初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ65
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 09:52:48 ID:???
2
3 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 10:53:40 ID:???
4 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 13:23:32 ID:???
クリスマス
5 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 14:29:09 ID:???
ゴロー
6 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 15:22:15 ID:???
ジュニアの時にたまたま成功したがシニアになってからは一度も公式戦で成功していない4回転ジャンプをさも跳べるように偽り、
もってスポンサーに自分がトリノで金メダルが取れる優秀な選手であると誤信せしめ、
その誤信に基づきCM契約を締結して多額のスポンサー料を詐取する行為は詐欺罪にあたりませんか?
7 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 16:02:13 ID:???
君が司法試験にうかる見込みがないにも関わらず
さも優秀で受かるように装い
親から金を引き出しても詐欺にならないのと同じ
8 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 16:37:43 ID:???
なるほど!
9 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 23:16:34 ID:???
大阪南港事件で、仮に第一行為者と第二行為者が別人であって、
両方捕まったとしたら、第二行為者の罪責はどうなると予想しますか?
さらに第一行為者の罪責も判例と違ったものになると思いますか?
10 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 12:45:41 ID:???
シニアでの世界大会優勝経験がない、国内大会6位のスケーターが、
世界のtop3に突然なれると信じさせられた国民は錯誤無効を主張します。
11 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 00:13:20 ID:???
12 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 02:05:49 ID:???
>>9 それは、第一行為、第二行為が、結果発生にどのように寄与するかで変わる
13 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 03:03:30 ID:???
14 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 03:57:46 ID:???
具体的事情かな。要は正犯性の議論だけど
過去スレで、故意正犯の背後に故意正犯が存在し得ない以上
両者とも殺人既遂にはなりえない、と言う意見があり
俺もそれに同意する。
ただ、片面的共同正犯を肯定するなら、両者とも殺人既遂ということもありうる
15 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 05:12:34 ID:???
司法試験に重要な要素はなんですか?
やはり運なんでしょうか?
16 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 07:59:46 ID:uNdHHw5q
17 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 08:07:46 ID:???
18 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 08:24:46 ID:???
ぶっちゃけ「ボコられて倒れていたら更にボコられて死んでしまうとは大阪はなんという街だ!」
と思っていたら第一行為と第二行為の行為者は実は同じ奴と思われてるらしいね。
だけどその立証ができなかったから、たとえ別の奴だったとしても、ということで因果関係を認めようとした事件らしいと。
大阪がアレな街じゃないことが分かり少し安心したのでありました。
19 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 11:21:24 ID:???
>>18読んで思い出した。
俺、昔南港事件素材の問題で答案書いたときに、
「昨今は治安が悪化しており、人気のない港湾に夜間人を放置すれば、
何人かが被害者に暴行を加え死期が早まることが希有ではないこと、
一般人は予見しうるはずである」
とか何とか言って因果関係肯定の一要素に供したことがある
(もちろん、「死因となった傷害が…」も書いたけど)。
ぶっちゃけ港湾地区って恐いよ。特に夜は。
20 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 23:00:01 ID:???
偽造通貨を交付(※行使ではありません)された者は、それを行使したりしない限り不可罰なのでしょうか。
それとも、偽造通貨交付の幇助が成立するでしょうか?
21 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 23:29:09 ID:???
>>20 目的を身分に含むで考えたら成立するのかな?
西田みたけどよくわからん。
詐欺について、銀行口座に振り込ませる行為は
「預金債権の取得だが引きおろすのが容易であることから」
1項詐欺(恐喝)既遂成立とする考え方がありますよね。
ここで、「現金」を振り込ませるのではなくて振り替え送金なら2項を成立させるという考えは
損害に注目しているのだと思いますが、、
1項と2項は損害と利得どちらに注目して区別したらよいのでしょう。
22 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 23:39:12 ID:???
ついでに僕も刑法 横領罪のところで
「横領の手段として詐言を用いても詐欺利得罪は成立しない」(大判明44.4.17)
2項詐欺は成立さえしないと。
例えば10万円集金してきた人が、今日は7万円しか集金出来なかったと
嘘を言って3万円をパクる。
これは業務上横領罪と2項詐欺罪の観念的競合だと思うんですが、
なぜこの場合2項詐欺罪は成立しないんですか?
23 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 23:46:31 ID:???
>>22 H4−2、14−2の過去問に似てるな。
1、横領の構成要件により包括評価されてるから不可罰的事後行為となる
2、相手方に債権を処分するという意識がないため無意識的処分行為
→詐欺罪の実行行為性自体なし
の2つのアプローチがあると思う。俺が昨日やってたとこだww
24 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 00:02:38 ID:???
>>23 ドキッw 同じところやってますねー
今ずっと考えていたところ
僕は、集金のお金であるから、どうせ今日3万円パクっても、
後日に おい!この前集金してこなかった3万円いつ集金してくるんだ!と
請求され、確定的に利益がパクった人のものにならないからだと考えたんですけど。
むずかしいなー
25 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 00:12:04 ID:???
詐欺ってあの請負工事の判例で「社会通念上別個の支払い」に当たる程度の時期なら
1項成立ってあるよなあ。
あれって期間が短ければ未遂?それとも実行行為性自体なし?
26 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 00:16:03 ID:???
>>24は2項強盗のことでした。しばらく考えます。
ありがとうございました。
27 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 05:15:18 ID:???
手付について質問です。違約手付には2種類あり一つ目は
違約罰としての手付で債務不履行があった場合、発生した損害について
全額請求できたうえ、さらに手付を債権者が得られるというもの。
二つ目は損害賠償額の予定の趣旨で交付されるものがあり、債務不履行があっても賠償額が手付
に限定されるとあります。
違約罰としての手付の場合売主が履行に着手する前だと買主のほうから解約できますか?
そのとき売主は発生した損害について全額請求できたうえ、さらに手付を売主が得られるのでしょうか?
又、売主が履行に着手する 後だと買主のほうから解約できますか?
そのとき売主は発生した損害について全額請求できたうえ、さらに手付を売主が得られるのでしょうか?
教えてください。
28 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 05:40:30 ID:???
>>24 確かに2項強盗で、利益が確定的という表現は分かったようでわからない曖昧な基準だな。
金銭債権で相続人が誰もいないというケースは使えても、不動産の引渡しとかの場合
相続人がいなくても国庫に帰属すると考えれば利益が確定的とはいえない気もする。
また、交通事故の被害者を脅迫したようなケースを考えてみると、不法行為による損害賠償請求権の
時効がわずか3年だということまで考慮すれば、3年以内に請求できないような脅し方の場合、
利益が確定的といえなくもないと思う。
29 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 08:47:35 ID:???
30 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 11:34:53 ID:???
>>27 質問前段:
明文で解約手付として機能しないとかいていない限り、着手前は解約手付として機能する(民法557条)。
反対の意思表示がない限り民法557条により解約手付とされ、
違約罰としての手付と解約手付とは両立するため違約罰規定は557条の反対の意思表示とならない。
なぜならば、着手前は解約手付として機能し、着手後は違約罰の手付と機能すると解釈できるからである。
(民法判例百選U[第5版]47事件参照)
したがって手付放棄だけで解約でき、損害賠償は請求できない。
質問後段:
着手後は違約罰の規定と解約手付とは両立しないため、手付による解除はできない。
>>29 自分はロー生ではないので、なぜこの質問がローの課題質問専用スレに誘導されるのか理解できない。
解説願いたい。
31 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 12:22:31 ID:???
32 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 13:53:20 ID:???
なんで場合分けをするかがわからないんです
御法度とされている問題文に勝手に事情を付加する事、とは違うんですか?
33 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 15:40:55 ID:???
>>32 慣れしかないとは思いますけど、聞かれたことに答えるのに
場合わけをしなければ答えられないからじゃないでしょうか。
例えば法律関係を論ぜよ。とされていて、
主観があきらかでないので、わからない。では出題者の欲しい回答では
ないと思いますし。
問題に慣れてくれば大体は場合わけが必要かはわかってくるとは思います。
ちなみに、今年の本試験民法2問目で、場合わけをして論じることが出題趣旨と
されてましたね。
34 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 16:28:15 ID:???
質問です。
真の権利者甲
A→B間は甲の土地の他人物売買
上記事案で、甲はAB間の他人物売買を追認して、甲からBに直接
登記を移転した。この場合の問題点につき考えよ。
↑を考えてみたのですが、中間省略登記の可否と考えました。
甲の追認により甲→A→Bと登記を移転すべきだからです。
しかし解答例をみると、他人物売買の場合の本件追認は、甲からBへ
直接所有権は移転し、Aはいったん所有権を取得するものではないと書かれて
いまして、よって中間省略登記の問題は出てこないとのことです。
これはなぜなのでしょうか?AB間の他人物売買を追認したわけですから、
AB間が有効になり、よって甲→A→Bと所有権は移転するのが筋と思いますが・・
申し訳ないですが、アドバイスいただけると助かります。
35 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 17:31:29 ID:???
>>34 追認(この場合は追完か)は一般に、効果を発生させるには不完全な意思表示
を事後的に補完するなどして、その効力を生じさせまたは維持するものだが、
甲→Aの所有権移転は、その効果を基礎付けるための原因となる事実が何ら存
在しないので、そもそも追認の対象を欠くといえる。
なので、この追認は本件土地処分権の事後的補完と考えるのが順当だろうし、
追認をする甲の意思もそのようなものと考えるべきだろう。そうすると、無権
代理の追認に近いものとして、甲→Bの所有権移転の問題として捉えるのが適
当ということになる。
36 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 17:54:36 ID:???
>33
回答ありがとうございます。
慣れの問題に解消されますか。だとしたら訓練を重ねるしかないですね。
37 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 19:29:59 ID:???
場合わけしないで認定しちゃってもAはくるよ。
それとか「○○であれば請求できる」という書き方でも。
38 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 19:53:39 ID:???
>37
ご回答はありがたいのですが、
僕が知りたいのはいつ場合分けをしたら良いのか、なのです。
場合分けを省略するテクニックではなく。
39 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 19:56:38 ID:???
連投すいません。
>37
最初の文章で場合分けは必要ないと書いてますね。
上のレスを書いた後に気付きました。
ごめんなさい。
40 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 19:59:11 ID:???
「要件とされている事実の有無が問題文から明らかでないとき」が場合わけするときです。
「その要件がわからないのでどうしようもありませ〜ん」じゃまずいでしょ。
だから「(要件)があるなら○○」「(要件)がないなら××」として
問題文から明らかな他の事実の検討をして結論をだす。
41 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 22:44:12 ID:???
ふうん
42 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 22:45:40 ID:???
(・ω・) ふぅん じゃないでしょ
43 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 22:59:16 ID:???
>40
なるほど!目から鱗です。
ありがとうございます。
蛇足ながら、41は僕ではありませんので。
44 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 23:33:31 ID:???
民法606条1項の賃貸人の修繕義務って、無過失責任ですか??
民559条で準用されるのは「解除」と「損害賠償」だけだし(法定責任説)、
よくわかりません。
(1)成立時にすでに瑕疵があった場合(賃貸人は無過失)、
(2)賃貸借契約成立後、天災等で瑕疵が生じた場合、
について教えていただけると、ありがたいです。
どうぞよろしくお願いします。
45 :
氏名黙秘:2005/12/29(木) 00:21:49 ID:???
今年の問題をみて思ったのですが、
動産では、取消・解除と第三者などで、178でなく192を使います。
その理由は何ですか?
また、取引安全重視なら、
動産二重譲渡で192でなく178を使うのはどうしてでしょうか?
46 :
氏名黙秘:2005/12/29(木) 00:45:41 ID:???
>45
1.売主A−買主B間の動産甲の売買契約(第1譲渡)
2.売主A−買主C間の動産甲の売買契約(第2譲渡)
この場合、第1譲受人Bも、第2譲受人Cも、動産物権変動の対抗要件たる「引渡」を具備してないので、
動産甲の所有権を確定的には取得していない(不確定物権変動説)。
したがって、BC間は対抗関係になる。
で、売主Aも第1譲渡時のみならず、第2譲渡時においても、動産甲について無権利者ではない。
売主が無権利者でない以上、即時取得の要件を満たさない。
ちなみに、
1.売主A−買主B間の動産甲の売買契約(第1譲渡)
2.買主Bが占有改定により「引渡」を具備
3.売主A−買主C間の動産甲の売買契約(第2譲渡)
この場合、第1譲受人Bが動産甲の所有権を確定的に取得している。
したがって、第2譲渡時における売主Aは、B所有物である動産甲を占有しているだけの者であり、
無権利者。AC間売買契約は、他人物売買になっている。
ここでは、買主Cは、即時取得(192)で保護されうる。
47 :
氏名黙秘:2005/12/29(木) 00:54:01 ID:???
>>46 m(__)m
形式的理由に着目すれば、
二重譲渡=一度も完全所有権になってない
取消=過去の完全所有権である
で、論理的にできます。
しかし、不動産の取消と第三者と、動産の取消と第三者、の比較問題では、
その説明は困るのでは?
やはり、
価値/取引回数/公示制度→取引安全に着目すべきだとおもうのですが、
48 :
氏名黙秘:2005/12/29(木) 00:59:47 ID:???
49 :
27:2005/12/29(木) 03:26:14 ID:???
>>30 なっとくしました。どうもありがとうございました。
50 :
氏名黙秘:2005/12/29(木) 07:52:00 ID:???
45ですが、わかりにくい日本語で住みません。
つまり、私の質問は、強迫・制限行為能力取消後の第三者において、
不動産→二重譲渡的に見る→177
動産→二重譲渡とみないで、無権利とみる→192
とすることを前提とした場合、
動産二重譲渡も178でなく192とするべきではないのか、ということです。
178だと背信的悪意者が、192だと悪意者が
排除されるという違いがあります。
権利人帰責性と第三者要保護性の相関関係によるものかとオモタのですが、
違うようです。
取消後に権利人は対抗要件を戻すことが可能ですし、、、
まあ、物権変動原因についての帰責性かもしれませんが、
(片方は通常売買など、もう片方は違法性あり、社会政策あり、、、
51 :
氏名黙秘:2005/12/29(木) 19:08:29 ID:???
窃盗罪の構成要件について質問です。
窃盗罪の主観的構成要件については不法領得の意思が必要となりますが、
この意思の内容は、権利者を排除し『他人の物』を自己の所有物として、
その経済的用法に従い利用処分する意思であると思います。
ここで、自分の自転車が盗まれたが後日発見し、その際この自転車を
持って行ってしまったという行為は、
@当人に『他人の物』を自己の所有物とする意思がないため、
不法領得の意思が否定され、その結果窃盗罪の構成要件に該当しない
のか
A窃盗罪の構成要件には該当するけども、自救行為として違法性が阻却される
のどちらなんでしょうか?
自分の自転車だと認識しているのであれば、権利者を排除するような意思は
持っていないと思うので、@の結論になると思うのですが、
予備校本の自救行為の説明欄だと、窃盗罪の構成要件に該当することが前提と
なっており、この部分の説明がないため、頭が混乱してるところです。
どうぞ宜しくお願い致します。
52 :
氏名黙秘:2005/12/29(木) 19:10:53 ID:???
占有説なら,他人の物→他人の占有する物
ってことになるんでしょう。
53 :
氏名黙秘:2005/12/29(木) 19:20:15 ID:???
なるほど。よく分かりました。
どうもありがとうございます。
54 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 01:03:39 ID:???
僕も勉強になりました
55 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 01:40:14 ID:78c1skP/
横やりですが、発見した際その自転車が放置されていたような場合には、占有侵害の意図が欠けるので構成要件に該当しても故意が
阻却されるように思いますよ。
56 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 01:41:45 ID:???
イラマチオって何ですか
57 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 01:41:51 ID:???
?
58 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 01:51:45 ID:???
>50
前提に問題があるのでは? なぜ不動産と動産で、法律構成を変えているのか?
取消後の第三者を保護するための法律構成としては、
不動産の場合
判例・通説は復帰的物権変動として、177条の対抗問題とする。
有力説は遡及的無効という効果を重視して、94条2項類推適用の問題とする。
この不動産の場合の処理とパラレルの問題として、
動産の場合
復帰的物権変動論からは、178条の対抗問題、
遡及的無効という効果を重視する立場からは、192条即時取得の問題、
になる。
あと、二重譲渡(不動産)の処理に関しても、
判例は177条の対抗問題とするけど、学説はバラバラ。有力説として公信力説がある。
公信力説は、第1譲渡によって所有権は確定的に移転していることを前提に、
登記という外観を信頼した第2譲受人を保護しようと考える立場。
これを動産の二重譲渡の処理について、パラレルに考えると、
判例からは、178条の対抗問題になるだろうが、
不動産二重譲渡で公信力説を採る立場からは、192条即時取得の問題になるだろう。
59 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 02:01:00 ID:???
イラマチオって何でしょうか?
60 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 02:01:57 ID:???
61 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 02:06:06 ID:???
62 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 02:07:29 ID:???
>61 アホか。ウィキペディア(Wikipedia)じゃんww
63 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 07:26:18 ID:aedjZ8xB
民法について質問です。
質権の権利質や留置権や先取特権などには物権的請求権が
認められるのでしょうか?また認められるとしたらどのような範囲で認められるのですか?権利質などだと実際の現物がないため物権的請求権が認められるのか疑問に思いました。
また、動産質権の優先弁済権につき、質権者が、民事執行法の規定に従って、質権を競売して換価し、その代金から弁済を受けるという原則と
例外である民法354条の簡易弁済充当の違いがわかりません。 弁済期到来前でも正当な理由があれば優先弁済を受けられるというのが後者なのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
64 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 10:37:36 ID:???
>>63 質問前段について
まず物権的請求権がどういうものであるか確認してください。
物権的請求権は、@返還請求権、A妨害排除請求権、B妨害予防請求権の総称です。
このうち、Aは使用収益が妨害されている場合、Bは使用収益が妨害されるおそれがある場合
に利用されるものでありますから、権利者がその物を使用収益できることが原則となります。
(例外:判例は抵当権に基づく妨害排除請求を認める。)
権利質の場合、物を占有する権利ではないので、@返還請求権は原則として考えられません。
(例外:手形など権利譲渡に証書を交付することが必要なものは証書の返還請求ができるかもしれない。判例不明)
また、権利質権者はその物を使用収益するわけではないので、ABも考えられません。
留置権の場合、占有継続が権利存続要件ですから(302条本文)、@は考えられません。
占有を奪われた場合には占有回収の訴え(200条)によるほかありません。
留置権は果実の収得ができますので(297条)、果実の拾得が妨害されたときにはABは可能でしょう。
先取特権は占有をしていないので@は考えられません。
また、先取特権者は使用収益を前提としていませんので、原則としてABはできません。
ただし、不動産先取特権では、抵当権と同様に妨害排除請求権を認めてもよいかも。
65 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 11:03:35 ID:???
>>63 質問後段について
弁済期到来前に質権の実行はできません。
質権設定者の立場に立って考えれば、なぜできないかわかりますよね?
簡易弁済充当が例外とされるのは、流質契約の禁止(349条)との整合性のためと思われます。
流質契約の禁止は質権者の暴利行為を防止するためですが、譲渡担保が認められ、清算理論が
確立した現在ではその存在意義が疑われています。
しかし条文があるので、民法上の質権では流質契約は禁止とせざるを得ず、質物をそのまま弁済にあてる
ことは原則として認めらず、質権の実行は金銭に換価して弁済に当てることを原則としなければならないわけです。
このため、原則は競売によって金銭に換価して、そこから弁済に当てることになります。
しかしながら、競売には経費がかかります。質物の価値が小さい場合、競売経費を差し引くと弁済にあてる金銭が
馬鹿みたいに少なくなることもありえます。
このため、例外的に競売を行わず、質物の帰属を質権者に移し、評価額が弁済されたものとする簡易充当弁済
の規定が設けられているわけです。
ただ、簡易充当弁済を濫用すると流質契約禁止の潜脱になるので、裁判所の許可を必要としています。
66 :
63:2005/12/30(金) 13:40:28 ID:???
>64、65さん
結論のみならず詳しい解説までつけてもらって、ありがとうございます。
物権的請求権について理解がより深まりました。
簡易弁済充当は全く見当違いの考えでしたね。
また機会がありましたら是非よろしくお願いします。
67 :
63:2005/12/30(金) 13:41:05 ID:???
>64、65さん
結論のみならず詳しい解説までつけてもらって、ありがとうございます。
物権的請求権について理解がより深まりました。
簡易弁済充当は全く見当違いの考えでしたね。
また機会がありましたら是非よろしくお願いします。
68 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 14:34:54 ID:???
憲法の質問です。
法的権利は、裁判規範性があれば具体的権利に、裁判規範性がなければ
抽象的権利になります。
抽象的権利は、具体的な立法がなされれば裁判所による救済が可能ですが
この場合、抽象的権利が具体的な立法によって裁判規範性を得て、具体的権利に
昇格し裁判所による救済が可能と考えるのでしょうか?
それとも、抽象的権利が具体的な立法により、抽象的権利のまま裁判所による
救済を得ると考えるのでしょうか?
前者のほうが、素直な感じがしますが、使用しているテキストをみると
どうも抽象的権利が昇格したものが具体的権利と言う二段階ステップじゃない様
な気がします。
是非よろしくお願いします。
69 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 16:01:07 ID:???
>>68 えーと、合格者ですが、解りません
つまり、拘るところではないとゆうことです
だからどちらでも良い
70 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 16:12:57 ID:???
>>68 論者によって「抽象的権利」「具体的権利」の意味も違うくらいなので
あまりこだわらなくていいです
71 :
34:2005/12/30(金) 16:23:12 ID:???
35さん、わざわざご丁寧にアドバイスありがとうございました。
完全に納得できました!
本当に感謝です。
72 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 17:46:40 ID:???
土地区画整理組合ってなんですか?
行政法の判例で出てくるのですが、いったい何のために設立されるものなのかいまひとつわかりません
73 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 20:56:43 ID:???
>>72 平たく言ってしまえば、土地区画整理事業の主体。
土地区画整理事業というと、普通は地方公共団体がやるものというイメージだけど、
実はそればかりではなくて、組合施行という方式がある。
組合は、整理事業の対象になる土地の地権者等が発起人になって設立される。
ただ、勝手にそんなのが成立されて事業が進むのは困るので、
設立にあたっては行政庁が設立認可をする。この認可をもらうと、
晴れて土地区画整理組合として土地区画整理事業ができる、というわけ。
74 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 21:16:21 ID:???
民法の質問です。短答試験昭和57年71問です。
Aは、Bからその所有の建設機械を賃借したが、故障していたため、Cにその修理を依頼し、Cは、自己の工場でその修理をした。
CはAから修理代金の支払を受けていない場合であっても、機械の修理後これを保管中無断で使用したときは、Aからの機械の返還の請求を拒絶することができない。
この答えは、「×」なのですが、辰巳の過去問解説本によると
「債務者と所有者が異なるとき298条3項により留置権消滅請求ができるのは、目的物の所有者であると解される。従って、Aは消滅請求できず、CはAに対して、留置権を主張できることになる。」
となっているのですが、債務者はなぜ留置権消滅を主張できないのですか。どなたか、説明をお願いします。
75 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 21:35:31 ID:???
>>73 ありがとうございます
ところで、その認可がなされると、地域内では参加したくない人も無理やり加入させられてしまうのですか?
76 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 22:04:12 ID:???
>>75 そうです。事業施行地区の地権者等は、強制的に組合に加入させられて、
しかも組合の運営に関する権利(たとえば組合運営に関する議決権)を取得し、
また義務を負担する(たとえば運営費等の費用の分担)。
そのため判例(最判S60.12.17…たぶん質問の判例だと思う)は、
組合に土地区画整理事業を行う権限を付与する設立認可は処分にあたり、
地権者等は組合員として組合の管理運営に関わる地位にたつことを理由に、
個々の地権者等に処分の効力を争う法律上の利益(=原告適格)がある、
というわけです。
ただ、本件の具体的な処理は少し錯綜しているので、
詳しくは評釈等をあたってみるのが確実と思う。
77 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 22:38:35 ID:???
>>74 学説上、一般に、賃借人なども消滅請求できるとされているんじゃないかと思
う。判例も、債務者でない所有者に消滅請求を認めただけで、所有者でない債
務者の消滅請求を否定するものではないと思う。
で、本肢が×なのは、そもそもAが留置権消滅請求をしたとはいえないからじゃ
ないか?
78 :
氏名黙秘:2005/12/30(金) 23:45:12 ID:???
私がした質問
>>74参照
>>77さんへ
回答ありがとうございます。
LECの過去問集(2002年度版)の解説には、
「所有者の承諾を得ないで留置物を使用することはできない(298条2項)。
これに反した場合には、所有者は、留置権の消滅を請求しうる(同3項)が、
この請求の意思表示がなければ、当然には留置権は消滅しないから、なお留置権は存続する。ゆえに、Aからの返還請求を拒否しうる。」
とあり、77さん後段と同様の見解のようですが、一方で、
「なお本条は債務者と規定しているが、本問のように債務者以外のものに留置権が成立することもあるから、これは所有者の意味であると解されている」
とあり、“仮にAが留置権消滅請求をしたとしても、Aは債務者にすぎず所有者でないからやはりCはAに留置権を主張できる。”(74での辰巳の見解同様。反対77さん前段の見解。)と言っているようにも思えます。
74での辰巳の見解、77さん前段の見解はどちらが妥当なのでしょうか。
回答していただける方は、できれば、理由(reasoning)と参照(references)をつけていただけると助かります。
79 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 00:46:24 ID:???
>>74 77さんではありませんが、横から失礼します。
>74での辰巳の見解、77さん前段の見解はどちらが妥当なのでしょうか
妥当かどうかは、なんともいえませんが、
判例は、77さん前段の見解と同じで、
所有者だけではなく、債務者の請求も認めているはずです。
理由としては、
「債務者・所有者とも目的物の管理に利害関係を有するから」
ということのようです。
参照
最判S40・7・15民集19巻5号1275頁
道垣内弘人 「担保物権法」 第2版 39頁
80 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 01:41:53 ID:???
択一である以上判例の見解で答えるべき。もっとも、
この問題はそもそも同時履行の抗弁権を主張できるから
いづれの見解をとっても結論に変わりはない。
81 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 04:35:25 ID:???
質問です。
問
世界ではじめて成分憲法が作られたのは、ヴァージニア憲法をはじめとする、アメリカ諸州の憲法であり、
その根源には自由主義、自然法理論、社会契約説があった。
と言う問題で、正解がXなのですが、どこが間違ってるのか分かりません。
教えてください。
82 :
競売君:2005/12/31(土) 04:53:26 ID:w4uMTJSc
競売で土地を購入しようと思っているのですが、土地の上に件外建物が建っています。
本訴により収去したいのですが、具体的にどの条文に基づき裁判をすれば良いのかアドバイスをお願いいたします。
建物・大正時代の建築で現在使用されていません、老朽化が激しく廃屋の状態・所有者・岡田太郎(祖父で既に死亡)
土地・所有者・岡田義男(孫にあたる)
裁判所の書類には法定地上権が成立するとの記載が有ります。
自分で調べる限り、土地と建物の所有者が違うので法定地上権は成立しなのではとも思うのですがどうなのでしょう?
どちらにしても建物所有者は既に死亡していて居ません、この場合の対応をご教えて下さい。
基本的に自力で対応を考えています、弁護士を頼む費用が有りません、宜しくお願い致します。
83 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 08:38:01 ID:???
質問:宇宙人を殺したら犯罪になるでしょうか?
84 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 09:00:42 ID:???
「人」と認められれば殺人罪となる。
85 :
83:2005/12/31(土) 09:04:53 ID:???
>>84 人と認められるかどうかが知りたいのですが
86 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 09:09:26 ID:???
>>85 法律に明文がなく、判例もないのだから考えるだけ無駄。
馬鹿なこと考えていないで勉強しろ
87 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 09:46:18 ID:???
法律に明文がなく、判例もない場合について考えてこそプロ
>>85 オレこそが83だが、代わりに聞いてくれてthx
88 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 09:58:27 ID:???
生物学的に人間とほとんど変わらない場合には、人と
認められる可能性があるかもな。
89 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 10:00:37 ID:???
地球に来るくらいの知能があるわけだから
民事なら問題なく権利主体性が認められると思われるが
刑事の場合は類推解釈になるから難しいんじゃないだろうか
実際に宇宙人を殺してしまったとなれば
大津事件の再来ということになりそうだ。
90 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 10:01:21 ID:???
91 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 10:05:20 ID:???
抽象的に考えてもしかたがない。
実際に地球外生命体の生命活動を、日本国民の誰かが、意図的に終了させる事態が生じてから、
当該事案を検討すれば足りる。
てか、年末だからって遊んでないで、勉強汁!
>俺もな
92 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 10:05:23 ID:???
「宇宙人」が生物学上どこに分類されるのだろうか?
現在「自然人」とされるのは霊長類ヒト科ホモサピエンスだけだが、ヒト科には1種しかないので、
ヒト科の属する種が「自然人」と解する余地がある。
しかしオランウータンを殺しても殺人にならないから、霊長類にまで拡張はできない。
このため「宇宙人」がヒト科に属するならば「自然人」と解釈でき、それを殺したら殺人罪となると解することができる
93 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 10:06:42 ID:???
あぁ、別に日本国民じゃなくてもいいんだったな。日本国内でもOKか (属地主義)
94 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 10:09:14 ID:???
>>83-93 > 1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
これって学習上生じた疑義か?
95 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 10:09:38 ID:???
>>86 問:
UFO研究家甲は、日頃から宇宙人の存在を信じて疑っていなかった。
ある晩、蛍光色のウインドブレーカーを着たAがジョギングをしていた。
それを見た甲は、Aのことを地球人に害悪を加える種の宇宙人だと誤信。
「地球を守るために、この宇宙人を退治しなければ」と思い、
Aを金属バットで殴打し死亡させた。
甲の罪責について論ぜよ。
96 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 10:09:46 ID:???
>>87 問題が顕在化してない段階では判断を保留するのもプロw
97 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 10:10:51 ID:???
>95 センスあるなw
98 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 10:15:20 ID:???
99 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 10:16:22 ID:???
>98 センスないなw
100 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 10:16:31 ID:???
UFO研究家なので精神鑑定を請求します!
101 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 10:17:22 ID:???
102 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 10:36:45 ID:???
>>95 というかマジ難しいw
新派なら「人に近い存在と認識したもの」を殺そうとした行為によって行為者
のもつ社会的危険性が顕在したといえるから199条成立が認められそうだけど
199条「人」は規範的構成要件要素じゃなさそうだから行為者に意味の認識が
あったとして客観的Tbの認識を認めるのはつらそうだけど
でも外見が人間そのものだから一般通常人が知ってるような「人」の外形を
行為者が認識してたのなら・・・やっぱり人の認識ありとしていいのかな
甲が宇宙人でなく実は「人」であったとしてもかまわないとして殺してるのなら
故意はOKっぽいけど
……故意を勉強しなおさないといかんなorz
>>101 出題された段階で問題が顕在化してるのでその場合は現場で一生懸命
考えますよw
103 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 10:42:29 ID:???
> 甲が宇宙人でなく実は「人」であったとしてもかまわないとして殺してるのなら
> 故意はOKっぽいけど
これならば未必の故意があるので殺人罪に問えるでしょ
104 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 10:55:47 ID:???
(客観面)
殺人
(主観面)
宇宙人の退治
1)甲に殺人の故意が認められるか
認められると解する
なぜなら、甲の認識内容は
「ウィンドブレーカーを着てジョギングをするホモサピエンスのような生物」の殺害であり
十分客体が人間であると認識としていたといえるからである
蛍光色の服を着ていた認識があるからといって宇宙人だとの認識があったとはいえない
したがって甲は殺人罪となる。
以上
105 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 14:18:37 ID:???
たぬきむじな事件と、むささびもま事件みたいなことになりそうだな。
106 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 14:40:21 ID:???
>>105 その事件、なんで判断が分かれたのですか?
解説読んでもいまひとつわかりません・・
107 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 15:49:14 ID:???
>>106 ムジナ事件の場合は、タヌキとムジナが別の生き物だと信じられていたので、
ムジナだとの認識があれば同時にタヌキではないという認識があったとされた。
ムササビ事件の場合は、ムササビをモマと俗称していたにすぎないので
モマの認識があればムササビの認識があるとされた。
108 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 16:15:50 ID:???
要点整理
たぬきむじな事件
禁止:たぬき
客観:たぬき=むじな
主観:「たぬきは××という動物だ。それに対してこれは○○だ」→事実の錯誤
むささびもま事件
禁止:むささび
客観:むささび=もま
主観:「これはもまだ。だから罪にはならない」→法律の錯誤
109 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 17:29:32 ID:???
もまもまうるさいんだよ
110 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 18:28:37 ID:???
憲法の質問です。
外国人の人権を肯定する根拠として、人権の前国家的性格が挙げられます。
よって、後国家的権利と言われる参政権や社会権が外国人に認められるかと
いうのが論点となるのですが、ということは、後国家的権利である参政権や
社会権は人権ではないと言うことでしょうか?
しかしながら、それは考えにくいので
人権は、原則、前国家的性格であるが、後国家的性格の権利も内包すると考える
ということでしょうか?
見当違いの質問かもしれませんが、悩み始めてしまいました。
よろしくお願いします。
111 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 18:54:54 ID:???
>>110 外国人に認められる人権と認められない人権を性質で区別するわけですから
外国人に認められなくても人権だということはありえます
112 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 19:16:06 ID:???
>110
思想・良心の自由などは、前国家的権利であり、
外国人であっても、日本国内にいるからといって、日本国政府に特定の思想を強制されない。
他方、参政権は、後国家的権利であり、国民主権概念と密接な関連性をもつ。
それ故に、日本国内にいる外国人には、(学説に争いあるも) 当然には認められない。
このように、人権カタログにある、各人権それぞれ、多様な性質を持っている。
そこで、「外国人に人権は保障されるか」、というように人権全体を大雑把に語るのではなく、
個々の人権の性質に応じて、外国人に保障しうるものについては、保障しましょう、というのが
性質説。
つまり、一般論として、外国人も人権享有主体性を認めることはできる(憲法保障は及びうる)が、
人権規定にはそれぞれ性質があるので、その性質に応じて保障の及ぶ範囲を考えるということ。
113 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 20:46:07 ID:???
>111さん 112さん
早い解答ありがとうございます。
つまり、人権にはさまざまな性質があり、前国家的性格を有する人権もあれば
後国家的性格を有する人権もあるということですよね?
114 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 21:02:34 ID:???
>>113 そのとおり
例えば社会権は後国家的人権の典型と言われる
115 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 21:53:03 ID:???
>114さん
なるほど、ありがとうございました。
116 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 22:49:45 ID:aBOmIpqH
民訴で訴訟係属の始点の議論はほとんどの基本書や予備校本に載ってますけど、終点はどうなるのでしょうか?
弁理士を目指してる友人によると、訴訟係属終了までにしなければならない手続きがあるらしく、具体的にどの段階のことなのか聞かれ、司法試験には出ないかもしれないと思いつつも気になってしまったのですが・・・
117 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 22:55:47 ID:???
>>116 訴訟係属の定義「両当事者の関与の下、特定の裁判所により審理されている状態」
判決の確定をもってこの状態は終わるから、確定が終点だろう
118 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 23:12:41 ID:???
終局判決が出たら審理は終わるのでは?
119 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 23:13:58 ID:???
↑
上訴がされなかった場合、ね。
すいません。民法147条の2号に時効の中断事由として
差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分とありますが、
なぜ「差し押さえ」が列挙されてるのでしょうか?
本来、差し押さえる前に確定判決などの債務名義を
取得するのでその裁判の訴えの時に時効は中断しているのでは
ないのですか?確定判決で再び進行した時効をもう一度中断
するということですか?初歩的な質問ですいません。よろしくお願いします。
121 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 23:17:51 ID:aBOmIpqH
116です。
本屋で基本書を立ち読みしまくったら、中野本には判決確定時となってました。でも、理由はなし。他の基本書には始点にしか触れてませんでした。
ただ、友人の話では判決到達時としないと弁理士過去問集の解答・解説(結構大雑把)が説明つかないらしいんです。
122 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 23:25:59 ID:???
>>120 債務名義は確定判決がなくても得られる場合があるのでは?
123 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 23:26:47 ID:???
>120
差押は、確定判決その他の債務名義に基づいてなす強制執行行為であり、
仮差押・仮処分は、強制執行の不能又は著しく困難となるおそれがある場合に、
執行機関によってこの強制執行を保全する行為。
ここで問題になるのは、確定判決というのは、債務名義の一つではあるが、
債務名義というのは確定判決に限らないということ。
例えば、あらかじめ公正証書を作成しておけば、それも債務名義になる。
公正証書に基づいて仮差押・仮処分をする場合、債務名義は既に取得しているので、
給付請求訴訟の確定判決という形で債務名義を取得する必要はない。
124 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 23:35:25 ID:???
ちなみに、仮執行宣言付支払督促も、訴訟を経由せずに取得できる債務名義。
もっとも、手続きの途中で債務者が異議申し立てをすると、通常の訴訟に移行するから、
その場合は確定判決を取得しないとならないが。
125 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 23:38:39 ID:???
さらに付け加えると、支払督促の場合は、147条1項の「請求」にあたる。
126 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 23:39:34 ID:???
↑訂正、147条1号 連続書き込みスマソ
127 :
氏名黙秘:2005/12/31(土) 23:41:30 ID:???
>>120 公正証書があればこれが債務名義になり裁判なしに強制執行可能。
この場合「請求」にあたらないので他に「差押え」を規定する必要がある。
>>121 判決送達後であっても判決確定まで上訴が可能であるので
訴訟係属は判決確定時に消滅することになる。
>>122、123、124
とってもわかりやすい!!ありがとうございました。
130 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 00:34:03 ID:???
甲と乙が強盗を二人でやることを共謀したとします
乙は共謀後自宅に帰って、やっぱり警察に捕まるのが怖いからやめようと思って
甲に電話して実行を中止するように説得したけれども、甲は「じゃあ、俺一人でやる」といって
当初計画していたとおりAさんの家に強盗したとします
乙はどうなるんですか?
(共謀共同正犯になってしまうのか、それとも離脱が認められるのかということです。
当初計画した二人で強盗、ということと実際に行なわれた一人での強盗は違う気もするのですが・・)
131 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 00:46:36 ID:???
>130
共謀共同正犯の定義づけにもよるが、結果無価値論的な表現をすれば、
共犯者の惹起した結果と心理的・物理的因果性を認めることができるか、
そして、正犯者として評価できるか、ということが問題になる。
その判断基準として、共謀関係からの離脱要件として、一般には
1.共謀関係からの離脱申し込み
2.相手方の了承
があれば、共謀関係から離脱し、それ以後の共犯者の惹起した結果と心理的・物理的因果性は
認められず、責任は負わない、ということになる。
もっとも、当該共謀者が強力な因果性を与えたと評価できる場合、
たとえば、強盗先の詳細な見取り図を与えていたとか、計画立案と犯行勧誘を自身がしていたとか、
そのような場合は、前述の1、2、以上により積極的な因果性の遮断がなければ、
共謀からの離脱は認められず、共謀共同正犯として評価されることになる。
132 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 01:03:01 ID:???
>>131 ありがとうございます
さて、すると、
>>130の事例では離脱を了承されたと考えていいのでしょうか?
甲が「いまさら抜けるなんて勝手だ。でも来ないと言うなら俺一人でやるしかない」と思っていた場合
果たして「了承」したといえるのでしょうか?
133 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 01:45:52 ID:???
>>74と
>>78で質問をしたものです。
回線の調子が悪くレスが新年あけになってしまい申し訳ありません。
>>79さんへ
昭和40年判例は(債務者=)所有者から留置物を譲渡された第三取得者に留置権消滅請求を認めたもので
債務者(≠所有者)に留置権消滅請求を認めたものではないようです。
道垣内本は所有していないので正月明けに見てみようと思います。
>>80さんへ
判例の立場は、私が今わかる範囲では、明らかではないようです。
同時履行の抗弁権については、主張できそうですね。無断使用も同時履行の抗弁権を妨げないようですし。
正月明けに図書館に行って、道垣内本や注釈民法等もう一度調べなおします。
回答を寄せていただいた皆様、ありがとうございました。
134 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 04:37:30 ID:fXF6R00P
司法試験って受験資格とかあるんですか?
135 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 05:03:46 ID:???
脅迫の意義に関しては、成立する犯罪により異なりますが、強盗罪においては
相手方の反抗を抑圧する程度の脅迫が必要とされています。
しかし、相手方の反抗を抑圧する程度というのは、相手の自由意志を奪うほどのものと
されていますが、そのようなことがありうるのでしょうか?
暴行ではなく脅迫で相手の自由意志を奪うというのは考え難いです。
136 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 07:35:39 ID:???
>>135 おい135お前今後一つでも今後2ch書き込んだら、即ぶっ殺すぞて目の前でナイフかざしてやられるくらい
客観的になんとなく恐喝と区別して認定でいいんだよ。そんなもん考えるだけ無駄
137 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 07:51:46 ID:???
>>74 消滅請求権者所有者Bだからだよw バカかよw
138 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 07:55:02 ID:???
>>132 その言動、主観なら了承だよwww ばか
139 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 08:26:17 ID:???
民法の質問です。2点あります。
@196条2項の「回復者の選択に従い」とありますが、
例えば、賃貸人の同意を得て賃借人が壁紙を張りつけた場合、
賃貸借契約終了時に、賃貸人が壁紙が必要ないと思ったときは、
「賃貸人の選択に従い」、現金を払わなくていいということですか。
A借地権は、借地借家法の修正を受けて30年以上であり、30年以下の
契約の場合には無効となります。この場合、賃借人が20年土地を借りようと
思っても、30年以上でしか借りれなくなるのは借地人保護にならないのでは
ないでしょうか?
それでは上記2点よろしくお願いします。
140 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 08:54:39 ID:???
>139 @について
壁紙の場合は、「動産が不動産と結合して一体化するか、分離することができても
分離により社会経済的にみて著しく不利益な状態になること」 にあたり、不動産の附合(242)
として処理される。
不動産に対して権原により動産を付属せしめたときは、付着者は動産の所有権を
留保できる(242ただし書)が、収去義務を負うことになる。
本件の壁紙について、賃借人は賃貸人の同意を得ていたので、権原に基づく附合といえる。
もっとも、権原ある者が付着させた物でも、それが不動産と一体化し、構成部分となって
独立の存在を持たなくなれば、ただし書きの適用を受けない。
壁紙は、「不動産と一体化し、構成部分となって独立の存在を持たない」といえるから、
ただし書きの適用を受けない。
原則に戻り、不動産の所有者である賃貸人に壁紙の所有権が帰属し(242本文)、
付着させた賃借人は、収去義務を負わず、賃貸人に対して償金を請求権できる(248)。
141 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 09:21:36 ID:???
>132
「離脱の意思表示」「相手方の了承」という要件は、要するに心理的因果性を遮断したかどうかを
判断するためのメルクマール。着手以前の共謀の段階では、心理的因果性が重要だから。
共謀者が、当初の共謀関係から離脱することを認識していた上で、なお単独でも犯罪を実行すると
決意していたような場合は、共謀者の心理的因果性は遮断されているといえるから、共犯者の惹起した
結果について共謀者は責任を負わない。
一般的に「了承」という要件を立てるわけだが、その「相手方の了承」というのは、
<離脱することを認容したか否か>という問題 ではなく、
<離脱することを認識したか否か>という問題。
共謀からの離脱の要件として、一般に「了承」という用語を使うが、言葉(文理)だけから考えると
誤解するかもしれない、何のためにその要件を立てているのかを考えて、その趣旨から理解すべし。
条文解釈でも、文理判断は補充的要素であって、中心は目的論的解釈(趣旨からの解釈)。
何のために要件(明文ある場合は条文)を定立したのか、という点から実質的に判断しないとダメ。
142 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 17:45:03 ID:???
>>139 そんなしょうむないことしるか 択一だけだろ 建物所有目的は、借地人保護に加えて社会経済的立場から30年以上とされてんじゃねぇ 知るか それくらい調べろ
143 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 18:14:48 ID:???
お前らクズがここで質問して他のスレあらしてんじゃねぇだろな。しょうむない質問ばっかだな
144 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 18:41:20 ID:???
>>139 @について
> 賃貸借契約終了時に、賃貸人が壁紙が必要ないと思ったときは、
> 「賃貸人の選択に従い」、現金を払わなくていいということですか。
これは、賃貸人が壁紙不要と考えたならば、「増加額」はないという趣旨です
か? 賃貸人が「増加額」償還を選択した場合、賃貸人の主観はどうあれ、客観
的な価値増加が現存しているのであれば、その増加分は支払わなくてはならな
い。
145 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 18:49:06 ID:???
>>137 高木担物「(40年最判引用)。法文が「債務者」としているのは、通常、債務
者が同時に所有者であるからである。なお、かかる場合には、債務者にも消滅
請求権があると解されている」
川井物権「Aの所有する機械をBが賃借し、それが故障したのでBがAに無断でC
に修理させ、CがBより修理代の支払を受けていないため保管中、CがBに無断で
これを使用したとき、当然に留置権が消滅するのではなく、Bの消滅請求によっ
て消滅する」
146 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 20:41:42 ID:???
相当因果関係説で、客観説の場合、
頭を叩いたら相手が実は脳梅毒患者であり死んでしまった事件では
傷害致死罪が成立するので、行為者にとって酷過ぎる
という批判があるとのことですが、
酷過ぎない範囲で罪名を与えるとするなら何になるんでしょうか。
傷害罪+過失致死罪で合っていますか?
それとも傷害罪は無しで単なる過失致死罪ですか?
147 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 21:01:20 ID:???
>>146 暴行の故意は認められる。
死亡結果を帰責できないと解するならば過失致死罪も認めないのが論理的と思う。
死亡結果との因果関係を否定するならば、暴行罪または傷害罪となるのではなかろうか。
148 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 21:05:23 ID:???
146です、147さんレスありがとうございます。
おおなるほど、死んだことに対する責任は負わせないのですね。
だとすると、叩かれた相手は現実に死亡しているのに、
その死という状況を導いた責任を負う人はどこにも存在しないということでしょうか。
叩かれた人の死因は「自然に脳梅毒が悪化した」であって
「暴行による脳機能の停止」とかではなくなってしまうんでしょうか。
149 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 21:20:57 ID:???
>146
相当因果関係において客観説を採る学説には、結果的加重犯の成立に過失(=予見可能性)を
必要とする立場が多い。つまり、因果関係は客観判断であり、行為者の主観はあくまで責任判断たる、
故意・過失のレベルで処理するということ。そこで、処罰範囲を限定する。
脳梅毒患者の教科書事例の場合、
客観面では、有形力を行使(すなわち暴行)して、相手が死亡しており、因果関係も認められる。
主観面では、暴行の故意しかなかった。
ここで、@暴行罪の結果的加重犯としての傷害罪の成否、が問題になるが、これは文理解釈から肯定。
次に、A傷害罪の結果的加重犯としての傷害致死罪の成否、が問題になる。
結果的加重犯に予見可能性を必要とする説は、
基本犯の認識があった場合、加重結果の予見可能性がない場合というのはほとんど考えられないとして、
ほとんどの場合、結果的加重犯を成立させるが、逆にいえば例外的に予見可能性がない(と評価できる)
場合には、加重結果までは帰責できないことになる。
つまり、脳梅毒の事例で、一般人には脳梅毒を認識できないような事例であれば、
死亡結果に対する予見可能性が否定されて、加重結果は帰責できず、傷害罪が成立することになる。
次に、一応過失致死罪の成否も検討できるが、結果的加重犯に過失を要求する立場からは、
過失致死罪の成立を肯定することも困難。結果的加重犯において要求される予見可能性の水準と、
通常の過失犯において要求される予見可能性の水準が異なると構成すれば、不可能ではないが。
結局、行為者には傷害罪しか成立しない。自然科学的に見れば行為者の行為によって死亡結果が生じて
いるわけだが、刑法上の「規範的評価」においては、相手の死亡結果を行為者に帰責できないことになる。
150 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 21:27:52 ID:???
>>149 基本的な論旨に問題はないけれど
結果的加重犯の議論における「過失」は比喩に過ぎないという点に注意。
151 :
149:2006/01/01(日) 21:31:47 ID:???
>150
私も勉強中の身分なので、ご指摘の点、もう少し詳しく説明して頂ければ幸いです。
152 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 22:01:52 ID:???
>>151 通常、「過失」というときは
具体的な予見可能性を前提にした結果回避義務違反をいう。
しかし、結果的加重犯を論じるときにいう「過失」は
およそ予見可能性がない場合には帰責出来ないという意味であって
通常の「過失」とは言葉の意味が異なっている
(やや狭いというべきなのかな)。
と、まあ、細かい用語法の話でした。
153 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 22:16:27 ID:???
>152
ご指摘の点の説明、ありがとうございます。ご指摘の意味、分かりました。
ところで、相当因果関係の議論で客観説を採る学説は、因果関係は客観評価の問題、行為者の認識は
故意・過失の問題と明確に区別しようとするわけです。この発想は結果無価値論、客観的違法性論に
親和的であり、実際、結果無価値論者に多い学説だと思います。
次に、過失犯論についてですが、
通説である行為無価値・新客観的違法性論からは、新過失論が親和的ですが、
客観的違法性論を採る立場からは旧過失論が親和的です。
新過失論においては、ご指摘の通り、「過失」は予見可能性を前提とした結果回避義務ということに
なりますが、旧過失論においては、「過失」は予見可能性につきるということになります。
すなわち、各論点における学説選択次第の問題ですが、
相当因果関係説で客観説を採り、結果的加重犯において過失を要求する立場は、
過失犯論では旧過失説に立つのが一般的なので、ご指摘のような 「過失」 概念の相違は生じないと
考えますが、いかがでしょうか?
繰り返しますが、私も勉強中なので、どこか誤りがあればご指摘して頂ければ幸いです。
154 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 22:26:33 ID:???
とりあえず、一行が長すぎ。空白あけすぎ。
155 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 22:36:35 ID:???
>>154 / ̄ ̄ ̄ ̄\
| |
| () () | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ∀ |< 分からないなら書き込むなよ
| | \______________
| |
└.─.─.─.─.┘
156 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 22:40:22 ID:???
うん、一行の長さはそれくらいで
157 :
153:2006/01/01(日) 22:43:57 ID:???
>154 >156
すいません。説明が長くなっちゃうのは、要点の整理が不十分だからでしょうね。
以後、気をつけます。
158 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 22:45:25 ID:???
159 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 22:52:02 ID:???
>>157 / ̄ ̄ ̄ ̄\
| |
| () () | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ∀ |< お前は悪くない!
| | \______________
| |
└.─.─.─.─.┘
160 :
氏名黙秘:2006/01/01(日) 23:22:35 ID:???
どこまでが自演なのか見分け付かないんで無駄なレスやめて
回答or次の質問ドゾー
161 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 01:39:40 ID:???
質問です。
世界ではじめて成文憲法が作られたのは、ヴァージニア憲法をはじめとする、アメリカ諸州の憲法であり、
その根源には自由主義、自然法理論、社会契約説があった。
と言う問題で、正解がXなのですが、どこが間違ってるのか分かりません。
教えてください。
162 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 01:45:14 ID:???
自然法理論ではなく、人は生まれながらにして〜〜〜という自然権思想(ロック)だよ。
163 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 02:13:11 ID:???
>>162 自然法思想と自然法理論って同じじゃないんですか?
164 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 02:20:16 ID:???
あ 自然法じゃなくて自然権ってことですか?
165 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 08:21:01 ID:???
>>161 それまで憲法は成文で存在したことがなかったと思ってるの?
166 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 10:00:39 ID:1mD8aQhX
167 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 10:56:27 ID:???
このスレのスレタイについてなんですが
初学者とは、入門生レベルの人間をさすのが通常ではないでしょうか?
このスレ、入門生レベルの質問にはまともに答えてくれない気がするのですが
これは虚偽表示にあたらないんでしょうか?
168 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 11:01:33 ID:???
>>167 >入門生レベルの質問にはまともに答えてくれない気がするのですが
具体的にはどのレス番号のことでしょうか。
わかる範囲でなるべく回答するようにしているつもりですが、見落としがあったのでしょうか?
169 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 11:08:03 ID:???
横レスすいません。初心者です。
165さんのおっしゃられた点を前提とすると
前段は「世界ではじめて自然法思想の成文憲法が作られたのは」
とすると○になると考えたのですが、あってますでしょうか。
また後段ですが162さんのおっしゃるように自然権思想まで要求されるのでしょうか。
たしかに自然法理論だけでは自然権思想とは違い、近代以前からある理論だと思います。
ただ、自然権自体が自然法を基礎としてるととらえると、「根源には」という部分と
矛盾しないようにも思えます。
170 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 11:23:46 ID:???
>>168 名前欄に大学1年生と入れて、レスされたことがあります
これはこんなことも知らないのか?ってな意味だったと思います
その人のレスが一番まともでしたが^^;
その他いくつかレスをもらいましたが、よく調べてみると酷い内容だったことが判明
とても中上級者には思えず…
どちらにしろ、虚偽表示かと
どうでもいいんですけど
171 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 11:32:30 ID:???
虚偽表示は意思表示でなければならない
意思表示とは法律効果の発生に向けたものでなければならない
スレッドのタイトルはなんら法律効果の発生に向けられていない
よってこのスレッドのタイトルは意思表示に当たらない
これでいいか
172 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 11:34:18 ID:???
あ、結論が抜けた
以上よりこのスレッドのタイトルは虚偽表示に当たらない
を最後に追加
173 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 11:52:47 ID:???
>>170 未回答の質問の催促かと思ったのですが、単なる愚痴だったのですか?
一般論として、2ちゃんねるは匿名なので、
自称合格者が本当に合格者であるかわかりませんし、
自称中上級者が本当に中上級者なのかわかりません。
また、発言者が本当に合格者等であったとしても、まじめに回答しているかどうかわかりません。
回答内容の真偽は各自で判断して利用すべきでしょう。
なお、法律用語である「虚偽表示」の意味については
>>171参照のこと。
用語の意味を勘違いして使っている可能性もあるので、念のため。
174 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 13:43:32 ID:7gVBNyR4
書き込む前のテスト
175 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 14:13:40 ID:???
>>167 / ̄ ̄ ̄ ̄\
| |
| () () | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ∀ |< 質問する前に法律学事典くらいは調べろよ
| | \______________
| |
└.─.─.─.─.┘
176 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 14:17:18 ID:???
/ ̄ ̄ ̄ ̄\
| |
| () () | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ∀ |< 手形は前田がいいよ
| | \______________
| |
└.─.─.─.─.┘
177 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 15:12:43 ID:???
178 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 21:42:45 ID:???
/ ̄ ̄ ̄ ̄\
| |
| () () | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ∀ |< 創造説ってもう流行ってないの?
| | \______________
| |
└.─.─.─.─.┘
179 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 23:02:48 ID:???
最初から流行ってねえよ、ボケ!
180 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 23:06:12 ID:???
>>179 / ̄ ̄ ̄ ̄\
| |
| () () | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ∀ |< ボケって言った奴がボケ
| | \______________
| |
└.─.─.─.─.┘
181 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 01:02:08 ID:LrN/4VMt
法科大学院ある大学いって、法科大学院の試験に受かるのがメジャになるって聞いたんですが、東大の法科大学院でるのと、阪大の法科大学院出るの、どう違うんですか??
182 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 01:08:36 ID:???
学歴厨の反応が違う
東大法科は学者養成も唄ってるので注意
183 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 01:11:15 ID:???
>>181 大手渉外の内定がもらえるかでかなり違う
184 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 01:14:50 ID:LrN/4VMt
さっき質問した者なんですが、弁護士になるのにはあまり関係ないですよね??阪大に行こうが、東大に行こうが。
185 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 02:56:54 ID:???
話しかえるけど、中止犯の必要的減免の根拠を、
責任減少説と、政策説+責任減少説の折衷説、
どちらが論文で書きやすいですか?
186 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 03:07:57 ID:???
俺は、折衷説。時間があればね。
187 :
185:2006/01/03(火) 03:10:13 ID:???
折衷説は時間かかりますか?
答案見比べると、折衷説のほうが
答案に厚みがある気がしました。
188 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 03:12:08 ID:???
俺は構成要件減少説。
189 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 03:13:46 ID:???
政策説に2行書ける余裕あるなら、中止犯のあてはめを2行丁寧にやるべき。
中止犯の問題はあてはめ勝負。
190 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 03:16:21 ID:???
普通は折衷説で書く。一問目に時間がかかりすぎた場合とかの例外の話ね。
191 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 03:18:33 ID:???
まあ、自分の採る説に従って書くべし。一貫性があったほうが勉強しやすいだろ。
192 :
185:2006/01/03(火) 03:29:32 ID:???
みんなサンクス。
どうやらレックは折衷説、伊藤塾は責任減少説のようです。
2ちゃんで大人気の伊藤塾に従うことにしました。
へたれなんで折衷説だと答案書く時間なくなりそうです
193 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 04:25:28 ID:???
へたれ牛?
食べると狂牛病になって死ぬぞ
194 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 08:00:06 ID:???
XがYに貸金返還請求訴訟を提起したのに対し、YがXに対する売買代金債権で訴訟上の相殺をした事例で
Yの主張からYの債権に同時履行の抗弁権が付着していることが明らかな場合、裁判所はいかなる
判決をすべきですか?
この場合、Xの方が同時履行の抗弁権の存在を主張すべきなのか、Yの方が同時履行の抗弁権の消滅を
主張すべきなのかにかかってくると思います。
通常は権利の存在は権利を有する方が主張するのですが、同時履行の抗弁権の場合は存在自体で効果を生じる
ともいえます。
解説を見てもよく分からなかったので、どなたかお願いします。
195 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 10:34:37 ID:???
>>194 同時履行の抗弁権の存在は「債務の性質がこれを許さないとき」(505条1項但書)にあたる。
これは権利障害事実だから、その事実の存在を主張したい方、つまりXが証明責任を負う。
Xは反対債権たる引渡債権の存在を主張立証する。
Xがそれを主張立証すれば、今度はYが弁済の抗弁(弁済していれば。その他いろいろ抗弁はあるけど)を主張し、立証を行う。
196 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 10:37:26 ID:???
>>194 この問題では、まず、本訴(貸金返還請求訴訟)を切り離して、
反訴(売買代金債権請求)のみを考えるのがよいでしょう。
同時履行の抗弁権は「権利抗弁」にあたります。
権利抗弁は、権利を主張される者(X)が行う主張であり、主張責任はXにあります。
Xが同時履行の抗弁権の行使を主張し、その要件事実(反対債務の不履行)を主張しなければなりません。
本問では、Yの主張から…明らかとありますので、Yが同時履行の抗弁権の主要事実を先行自白したのでしょうが、
Xが主張を援用しない限り裁判資料となりません。
なお、「同時履行の抗弁権の場合は存在自体で効果を生じる」というのは間違いです。
同時履行の抗弁権は事実抗弁ではなく、権利抗弁です。
反対債務が不履行の事実があっても、同時履行の抗弁権を行使しなければ効果を生じません。
また、この事例で「裁判所はいかなる措置をすべきか」と問われた場合、
最初に釈明権行使の可否を検討すべきでしょう。
197 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 15:03:41 ID:???
>194
同時履行の抗弁権について、「存在効果説」(判例・通説)を前提にすると、
同時履行の抗弁権が付着していることが明らかであれば、
そもそも相殺の主張は認められません。
相殺の抗弁に必要な主張立証すべき事実が不足していることになるからです。
ということで、Y側が同時履行の抗弁権の不存在のの立証を負わされることになります。
ちなみに、「同時履行の抗弁権が付着していることが明らか」というのは、
196さんがおっしゃるような、先行自白ではなく、
相殺しようとするのが、「売買代金債権」だからですよ。
売買契約は双務契約なので、反対債権が存在することが原則だからです。
198 :
196:2006/01/03(火) 15:46:43 ID:???
問題文を誤読していました。反訴ではないのですね。
失礼しました。196は撤回します。
199 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 17:33:58 ID:???
そうか
200 :
194:2006/01/03(火) 23:43:01 ID:???
>>195-197 どうもありがとうございます。
これは実は平成16年第2問小問1の問題です。
多くの合格者が請求棄却判決を下すべきであると書いている中で、参考答案は請求認容判決
を下すべきであると書いていて、今ひとつ理由がよく理解できませんでした。
@なぜ同時履行の抗弁権が付着していることが明らかなのか
AなぜYの方に主張・証明責任があるのか疑問に思いました。
@については197さんのおっしゃるとおり、売買契約は双務契約なので、
反対債権が存在することが原則だからということなのでしょうね。
Aの方が特に法律要件分類説となぜ違うのかよく分からなかったので、
Aにしぼって質問させていただいたわけです。
197さんの説明をみてなんとなく分かりました。同時履行の抗弁権を云々する前に、
そもそも相殺自体が許されないということですね。
訴訟法は分かっているようで分かっていない部分が多くて大変です。
197さんをはじめどうもありがとうございました。
201 :
氏名黙秘:2006/01/03(火) 23:52:26 ID:???
先に出でた中止犯の学説についてだけど、責任説で十分だよ。
刑法なんて結論の妥当性より理論の一貫性を求められるのだから、
一貫しやすい責任説。政策説をプラスしてもいいけど、それより当てはめやれ。
202 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 13:20:25 ID:pCoOr3JJ
AはBに頭を強打され脳死状態に陥った。Aの家族は医師から
回復の見込みがないことを説明されてAの生命維持装置を取り外す
ことを決断し、取り外しの後にAは死亡した。
以上の事例で大阪地判平成5年7月9日はBに殺人罪の成立を認めていますが、
ここでもし仮に生命維持装置の取り外しが行われなければ同判例も死について
3兆候説を前提としている以上その罪責は殺人未遂になるはずです。
このようにAの家族がBをより重く処罰したいならば、より早く同装置を外す
決断をする必要があるという点に違和感を感じるのですがどうでしょうか?
203 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 14:04:22 ID:???
>>202 違和感を感じるのは胃に潰瘍が出来ているからだろう。
すぐ医者行け。
204 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 14:35:08 ID:???
取り外しがなければ殺人未遂
とゆうのがわからん
205 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 14:39:18 ID:???
>>202 取り外さなくても死ぬって設問に書いてないか?
だから、どっちでも殺人既遂。あとは因果関係の問題だろ。
206 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 14:42:24 ID:???
>>202 おそらく君の頭の中には24時間以内に死んだかどうかという基準があるのかもしれないが、
それは交通事故の統計の基準であって、刑法とは関係ない。
その判例は、Bの殺人の実行行為とAの生命維持装置取り外しによる死亡との間に
因果関係を認めただけだろう。別に何日後でもよかったはず。
207 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 16:08:38 ID:???
なぜ日本の判決には、国民の意思からかけ離れているような変な判決が
多いのでしょうか? 例えば、政教分離に関する最高裁判決です。
私は、ロースクールで判決全文を読んでいますが、どう見ても最高裁は
変な理論をこね回しています。あんな屁理屈を並べる機関が、最高裁の
名に値するのでしょうか? 大声をあげて泣きたい無力感にも襲われます。
このようなことで、国民の司法への信頼をつなぎとめることのできる
のでしょうか? 皆様は、なぜ危機感を感じて動こうとしないのですか?
208 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 16:23:15 ID:???
209 :
202:2006/01/04(水) 16:52:55 ID:???
>>203-206 自分が見当違いの方向に疑問を持っていたことがわかりました。
解答ありがとうございました。
210 :
34:2006/01/04(水) 17:23:12 ID:???
初学者です。民訴についてご質問です。
乙 乙
↓譲渡担保契約 ↓譲渡担保契約
問 前訴 X←Y 後訴X→Y
Yが平成4年にXに対してなした自己の建物所有権に基づくY建物明け渡し請求訴訟でYが勝訴。その後、
平成5年にXはZとの贈与契約により取得した当該Y土地の所有権を根拠に、Yに対してY建物明け渡し請求を提起した。
この訴訟でYは「前訴Y勝訴の後に、既判力に抵触するのを避けるため本件贈与契約の成立を
主張してくるのは、訴訟上の信義則に反する」と抗弁した。かかる抗弁につき訴訟上の問題点をXの反論を検討しつつ述べよ。
上記問を考えてみたのですが、答えがないためわかりません。
いろいろ参考書を読んでみると、前訴既判力確定は勝訴時の平成4年、本件贈与はその後の
事情であれば、基準時後の変動なので既判力に抵触しない?とかいろいろ悩んでいるのですが・・
アドバイスいただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。
211 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 17:27:20 ID:???
Zと乙は同一人なのか? 別人なのか?
話はそれからだ。
212 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 18:10:18 ID:???
>>207 国民の感覚ってどっちから言ってるの?
「靖国神社は慰霊施設だから玉ぐし料出すのも合憲だ!」
といいたいのか
「地鎮祭は宗教行事だ。公費支出は違憲だ!」
といいたいのか、どっちよ?
213 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 18:14:56 ID:6hfPcuR9
すみません。旧司法試験と新司法試験の違いはなんですか?
また文学部出身の人間でも合格りますか?
214 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 18:19:02 ID:???
法化大学院へ行く際の大学卒業とかいうのは通信でも良いのでしょうか?
地方なもので頭の良いとされている大学が家から通える距離には無く
大学卒業の資格さえ貰えれば良しと考えているのですが。
215 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 18:25:51 ID:???
>>210 211のほかにも、問題文2行目、「土地所有権を根拠に、…建物明け渡し請求を」が意味不明です。
設題の確認を。
一般論として、この手の問題の考え方としては、
@前訴の訴訟物は何かを確認する(自説の訴訟物理論と矛盾しないように)
A主文の内容を考え、既判力の客観的範囲を考える。
B争点効を認めるか否か
C後訴での主張が、前訴の基準時の前か後かを確認する。(遮断効のチェック)
D既判力が及ばない場合には、実質的に前訴の蒸し返しとならないかを考える
(信義則の適用を考える)
この手順で丁寧に考えていけば、だいたいの答えは出ると思います。
>>213 スレ違い
216 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 18:29:46 ID:???
217 :
34:2006/01/04(水) 19:39:25 ID:???
>>211さん
Zと乙は同一人です。すみません。
>>215、216さん
アドバイスありがとうございます!
すみません、正確には、
乙 乙
↓譲渡担保契約 ↓譲渡担保契約
問 前訴 X←Y 後訴X→Y
Yが平成4年にXに対してなした自己の土地建物所有権に基づくY土地建物明け渡し請求訴訟でYが勝訴。その後、
平成5年に乙が譲渡担保実行により取得したY所有権を、Xが贈与契約により取得しし、当該Y土地建物の所有権を根拠に、
Yに対してY土地建物明け渡し請求を提起した。
この訴訟でYは「前訴Y勝訴の後に、既判力に抵触するのを避けるため本件贈与契約の成立を
主張してくるのは、訴訟上の信義則に反する」と抗弁した。かかる抗弁につき訴訟上の問題点をXの反論を検討しつつ述べよ。
本件につき、@旧訴訟物理論前提で、訴訟物は前訴では自己にY所有権があることに基づく建物明け渡し請求 後訴でも同じ
A主文は建物を明け渡せ、よって後訴でも同じなので既判力に抵触しそう。
B争点効は否定で、Yの主張のように信義則で処理
C後訴でXは平成5年に贈与で取得したことを理由としているから、基準時{平成4年}後の
事情なので、遮断されず、よって既判力に抵触しない。
D前訴で贈与取得の事情が認められず、基準時後の贈与は譲渡担保を実行した乙との
関係なので格別不当といえる事情はないから、実質的な蒸し返しといえず、よって信義則に反しない。
でよろしいでしょうか?Xの反論も??です。すみませんが、よろしくお願いします。
218 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 19:57:23 ID:???
簡単そうで激難なような、、、、
219 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 20:37:08 ID:???
論文試験の答案の書き方本でいいやつを紹介して下さい
220 :
215:2006/01/04(水) 21:29:44 ID:???
>>217 215の@〜Dは考える上でのチェックポイントという意味で、答案の順序ではありません。念のため。
さて、
@A
前訴は「YのXに対する土地建物明渡請求」であり、後訴は「XのYに対する土地建物明渡請求」ですから
訴訟物が異なると考えられます。
旧訴訟物理論で、既判力を拡張する説を採らないとすると、所有権の存否は理由中の判断にすぎず、
土地建物明渡請求権の存否についてだけ既判力が及ぶためです。
理解を助けるために、別事例を考えてみましょう。前訴が占有権に基づくYのXに対する明渡請求で、
後訴が本権(所有権)に基づくXのYに対する明渡請求だったらどうでしょうか。
この別事例なら、両訴訟は矛盾していないことに気がつくでしょう。
この別事例と本問事例とを比較してみてください。ここで、『所有権に基づく』『占有権に基づく』という部分は
理由中の判断で既判力が及ばないわけですから、別事例と本問事例では差がないことになります。
つまり、本問でも、前訴と後訴では矛盾しないということになります。
(既判力を拡張する理論もあるようですが、自説とは異なるので、わたしにはよくわかりません)
@Aで既判力の問題とはならず、Bで争点効を否定するので、あとは信義則に反するかどうかの問題になります。
CDXの事実上の主張は、前訴基準時後の所有権取得であり、前訴では提出できなかったものです。
従って、Xは前訴で争えなかった事実を後訴で主張したものですから、信義則には反しないと考えられます。
ここでは、「遮断効」などの用語は使わないこと。すでに既判力の問題ではなくなっているので。
閑話休題
問題はあってますか?前訴基準時後に所有権の変動がある事例ではあまり面白い問題にならないと思うのですが。
この事例では、単に前訴の基準時では所有者がYで、後訴の基準時では所有者がXだったというだけに見えます。
221 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 21:49:42 ID:???
なんか変な問題だな。譲渡担保設定とか、譲渡担保権者とか、殆ど意味ないじゃん。
ついでに
>>215に質問なんだけど、前訴での訴訟物は「YのXに対する所有権に基づく
土地建物明渡請求の存否」であり、後訴でのそれは「XのYに対する所有権に基づく
土地建物明渡請求の存否」じゃないの?「所有権に基づく」って部分は旧訴訟物理論からも
理由中の判断になるの?
222 :
215:2006/01/04(水) 22:05:27 ID:???
>>221 自信ありません。各自で確認された方がよいでしょう。
自分は、
申立てが「土地建物明渡の請求」で、「所有権の存在」は法律上の主張にすぎないと考えていましたが、
それであっているか自信ありません。
223 :
215:2006/01/04(水) 22:15:06 ID:???
連投失礼。
争点効の記述のところを読んだところ、最高裁の判例で次のようなものがありました。
前訴でXがYから家屋を買い受けたと主張して家屋明渡請求と損害賠償請求をし、Xが勝訴。
その後、Yが売買の詐欺による取消を主張して登記抹消を請求した事例で、
前訴判決は訴訟物たる家屋明渡請求権と損害賠償請求権につき既判力を有するにすぎず、
「本件建物の所有権の存否について、既判力およびこれに類似する効力を有するものではない。」
(上田徹一郎著「民事訴訟法」[第二版]第459頁参照)
この判例によると、前訴が家屋明渡請求のとき、所有権の存否について既判力が及ばないということになり、
本問事例でも所有権存否に既判力が及ばないことになると思います。
224 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 22:29:32 ID:???
>>223 確認した。その理解で正しかった。レスありがとう。
とすると、所有権に基づく土地明渡請求訴訟のような場合は、訴訟物は
新旧どちらの訴訟物理論をとっても訴訟物は同じなのかな?415・709に
基づく損倍請求訴訟の場合は新旧で訴訟物が異なるから、本門の場合も
旧訴訟物理論では、請求権に「所有権に基づく」という色がつくのかと思ってた。
既判力は奥が深いな。
225 :
34:2006/01/04(水) 22:38:35 ID:???
>>215さん
アドバイスありがとうございます!大変助かります。
問はそれであっています。
前訴基準時後に所有権の変動がある事例であり、それの主張反論を
聞いているのが意図かな?と思っています。
アドバイスを参考にして考えてみましたところ、前訴での訴訟物は「YのXに対する所有権
に基づく 土地建物明渡請求の存否」であり、後訴でのそれは「XのYに対する所有権に基づく
土地建物明渡請求の存否」だから、訴訟物は異なる。しかし矛盾関係にあることから既判力が
及ぶと解すべきである。ただ、Xは後訴で贈与しているため、基準時後の新事由であり既判力に
抵触しない。
よって、Yは信義則上ダメと主張しているが、Xは基準時後の新事由だからと反論してくる。
そして、本件贈与は前訴基準時後の所有権取得であり、前訴では提出できなかったものであるから
、Xの反論が認められる。
あと、もしこれが論文でしたら争点効を書くべきでしょうか?問が、「Yは、、訴訟上の信義則に反する」
と抗弁したことを前提にしているから、書くべきではなく、単にXYの主張は矛盾関係に見えるけど、基準時後の
取得を述べさせたいのであり、訴訟物等から丁寧に検討していく問題かな?と思いましたので。
226 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 22:39:50 ID:???
甲が被害者乙を過失傷害により病院送りにし、
病院で医師丙の治療上の過失により被害者乙が死亡したとします
この場合、甲と丙の両者とも過失致死となることはありえますか?
それとも乙の1個の生命は1個の致死にしかなりませんか?
227 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 22:44:39 ID:???
既判力って不思議だ。上級者でもわかってない人多いし難解すぎるね。。
で、本問では訴訟物は同じなの?
前訴での訴訟物は「YのXに対する所有権に基づく
土地建物明渡請求の存否」であり、後訴でのそれは「XのYに対する所有権に基づく
土地建物明渡請求の存否」
↑で、所有権というのは理由中の判断なので訴訟物に含まれない。
しかし、土地建物明渡請求って、両者同じ土地建物に対して主張しているよね、
ここのみ捉えて訴訟物は同じということでないのかな?
228 :
横レス:2006/01/04(水) 22:54:18 ID:???
>>225と
>>215では既判力の有無に関する考え方が違っていると思います。
私見では
>>225と同様に矛盾関係で既判力が生じて基準時後の新事由の問題だと思います。
ちなみに訴訟物はYのXに対する所有権に基づく土地建物明渡請求権及びXのYに対する所有権に基づく土地建物明渡請求権で
訴訟物たる権利法律関係が土地建物明渡請求権の存否ではないでしょうか。
また、争点効は基準時前に生じていた事由につき攻撃防御がなされたときに問題となるものであって
基準時後に新事由が生じた本問では問題とはならないと思います。
229 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 22:57:41 ID:+wHetx/0
>>227 訴訟物は違うから既判力は及ばない。
でも、一物一権主義から、実質的に蒸し返しになるから、
後訴でかかる主張をすることは、信義則に反し、許されない
と書くんです。いきなり訴訟物が同じとすると、全く評価されません。
2005年合格者より
230 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 23:00:38 ID:???
訴訟物は異なるが既判力が及ぶ場合は@訴訟物同一A矛盾関係B先決関係とあって
本問のような場合は一物一権主義からA矛盾関係となるため既判力が及ぶ
とするのではないですか?
231 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 23:10:09 ID:???
>229訴訟物が異なっても>230のいうように、
前訴の既判力に抵触すれば「既判力の効果として」主張が遮断されるのではないでしょうか?
232 :
215:2006/01/04(水) 23:31:00 ID:???
既判力や訴訟物の捉え方について学説が分かれているところなので、どの説を採るかで説明の仕方が
異なってくると思います。
私は、物権的請求権は債権ではありませんが、それと似たものと考えて、XのYに対する請求と、
YのXに対する請求とは別物と考えます。
220で述べたように、法律上の主張の内容によっては両者は矛盾しないので、
物権的請求権そのものは矛盾関係になく、既判力は及ばないと考えます。
(このため、信義則での調整が必要となる。)
一方、所有権確認請求の場合、XのYに対する「Xの所有権の存在」と
YのXに対する「Yの所有権の存在」は訴訟物が同一ではありませんが、
一物一権主義を介して矛盾関係にあるとして、既判力が及ぶと考えます。
233 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 23:32:59 ID:+wHetx/0
>>231 229ですが、私の理解をお知らせします。
既判力が及ぶ場合と、既判力の客観的範囲は次元が異なります。
229では、既判力の客観的範囲の問題ととらえてます
しかし、230、231では、既判力が及ぶ場合のことととらえています。
この二つを峻別してください。
234 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 23:41:19 ID:???
>>226 どちらも相当因果関係が認められるのならば、両方とも過失致死となりうる。
235 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 23:42:46 ID:???
猫ひろしは登場するときに、らっせいらぁ!、らっせいら!、と言いながら出てきますが、
らっせいら、って何ですか?
236 :
34:2006/01/05(木) 00:15:04 ID:???
みなさん、本当にアドバイスありがとうございました。
完全に納得できました。感謝しています!
>>228さん
そうですね。おそらくそれを聞きたい問だと思いました。
争点効も了解です。
>>229さん
そうです。原則は違う、しかし矛盾、そこでというように
今後は原則からしっかり考えます。今回は大前提である訴訟物から誤り、
大反省です。
>>232さん
何度も長文レスいただき、本当にありがとうございました。
レス全部保存してじっくり再度検討してみます。この分野は教科書により
説明が違ったりと大変ですが、再度基礎基本の訴訟物からじっくり検討してみますね。
では、失礼します。
237 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 01:15:29 ID:???
>>235 その質問のどの辺が「学習上生じた疑義」なのか、基本書の名前と該当ページを
提示してみてください。
変なネタ入れるとおもしろくないだろうからやめてね。
238 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 12:55:22 ID:???
>>217の問題って
既判力の客観的範囲は、前訴の主文の判断の範囲で
既判力の作用する場面は、その判断に抵触する場合である。
すなわち、@訴訟物同一A矛盾関係B先決関係の場合
本問の場合、一物一権主義から、A矛盾関係にあるが
基準時後に所有権を取得したことを理由としているので
前訴の判断に抵触することはなく、既判力は作用しない。
で、あってるの? なんか見ているうちにわからなくなったw
で、思ったんだがこの問題って後訴の提起が平成5年というだけで
贈与による所有権取得は基準時前のものを主張してるってことはない?
つまり、前訴でのYの所有権を否定するために後訴を提起したという
要するに蒸し返しちゃうんかという場合だったりして
>>237 猫ひろしは必ず、ぽーつます! ぽーつます! と言いますが、
ぽーつますってどういう意味ですか?
240 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 13:39:02 ID:???
みゃ〜^〜〜〜〜〜〜
241 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 13:43:25 ID:???
訴訟要件と訴えの利益 と 位置づけが分かりません。
後者は前者の一部ではないのですか?
242 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 13:46:49 ID:???
243 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 13:46:49 ID:???
よく問題で出てくる「論ぜよ」ってどういう意味ですか?
討論しろって意味ですか?私にはなんとなくしか分かりません
244 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 13:48:22 ID:???
>>242 そうですか。
ありがとうございました。
245 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 13:53:26 ID:???
>>243 討論しろという意味です。最低10人程度の討論を想定し、1人10役をこなすのが基本です。
246 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 14:19:06 ID:???
討論に決まってるだろ。さては論マスや論基礎を受講してないな
247 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 14:23:54 ID:???
>>245 つまり一人でいくつもの考えを書くということでしょうか?
>>246 そんなのもあるんですか
むずかしそうですね
248 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 14:26:57 ID:t4nJFDr4
2005年の合格者ですが、ブログをたちあげました
司法試験についての話題が多いので、よかったら見てください
http:// blogs.dion.ne.jp/ my66/
249 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 17:22:02 ID:???
250 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 17:42:20 ID:???
251 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 17:52:52 ID:???
>238
既判力の客観的範囲が基準となって、
既判力が働く場面が具体的に決まる。
>217は、訴訟物は別であって、
一物一権主義から既判力に抵触しないか問題となるが、
所有権にもとづく土地建物明け渡し請求の認容判決のうち、
既判力が生じるのは請求権の存否についてのみであって、所有権の存否ではない。
だから、訴訟法上は矛盾関係になく、
対向する所有権に基づく土地建物明け渡し請求には前訴の既判力は及ばない。
ってことで良いと思う。たぶん同じ>238と理解。
252 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 17:55:01 ID:???
>>250 両者とも相当因果関係が認められることはありますか?
253 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 18:18:14 ID:???
>>252 故意犯の因果関係で重畳的競合を認めるのと同じように考えられないでもない。
過失犯の因果関係は漠然としているから、両者に因果関係ありとされる可能性がないこともない。
254 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 20:57:42 ID:Wx6OFM1M
初歩的ですみません。
胎児の権利能力の条文で、
886条には2項で死産の場合の規定があり、721条にないことによって
なにか違いや問題はでてくるのでしょうか。
255 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 21:14:27 ID:???
>>254 721条の場合、出生までは損害賠償請求をできない(判例)ので
事実上問題とならない、というか、判例によって同じ扱いになった
256 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 21:23:26 ID:???
>>255 判例は停止条件説のですよね?!
ありがとうございました!
257 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 21:55:27 ID:???
会社法で業務執行の決定と業務執行とはどのように違うのですか?
会社で働いたことがないので具体的にイメージできません
258 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 21:57:57 ID:???
@業務執行の決定とA業務執行の具体例
@不動産の購入の決定とA契約の締結
@使用人の報酬の決定とA報酬の支払
259 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 22:03:09 ID:???
そうすると取締役はほとんど何も自分で決められないと思うのですが
それでOKでしょうか
260 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 22:05:42 ID:???
そこで業務執行の決定の委任(362W、416W)ですよ
261 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 22:08:51 ID:???
262 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 22:57:34 ID:???
責任なき債務のところで、相続人の限定承認が債務と責任の分離現象というのはどういうことでしょうか?債務は相続するが限定承認によって責任が限定されるという意味で捉えておけばよいのでしょうか?ご教示お願いします。
263 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 23:14:03 ID:???
>>262 債務は相続するが限定承認によって責任が限定されるという意味でOK
相続人は相続財産以上の財産に対して強制執行されることはない(=責任はない)が、
相続人が自主的に弁済した場合には有効な弁済となる。(=債務は存在している)
264 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 23:19:53 ID:???
263
ありがとうございます!
265 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 23:21:29 ID:???
XはYから公務員に賄賂として渡すように絵画を渡されたところ
XはYを殺したという事例で(平成10年52問)、占有がYからXに移っていて
不法原因給付物にもりょうとく罪を認める場合、2項強盗殺人罪になると解答に
かいてあるのですが、絵画は財物なので1項強盗殺人罪になるのではないでしょうか?
266 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 23:25:34 ID:???
267 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 23:41:57 ID:???
訴訟係属中に被告側で選定が行われて選定当事者が決まった場合、
選定当事者に対する請求の趣旨を訂正する必要があると書いてある本があるのですが、
なんで表示の訂正とか任意的当事者変更じゃなくて請求の趣旨の変更になるのでしょう。
私は請求の趣旨の定義を間違って覚えてるということなのでしょうか。
268 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 23:43:42 ID:???
>>266 返還するのは絵画だから1項になりませんか?
269 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 23:45:40 ID:F0nsekYC
刑訴法の条文について質問
「被疑者の勾留」についての論証で、
被疑者勾留の取消(207条1項、87条)
とありました。
207条は被疑者勾留、87条は被告人勾留の条文ですが
207条は準用条文ではないですよね。
なんで、併記するのでしょう。
条文配列が不思議ですが…。
270 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 23:48:24 ID:???
質問です。
定時株主総会で計算書類の承認(438条2項)を得られなかったら、いったい何が起こってしまうんでしょうか?
271 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 23:52:04 ID:???
>>269 207条は準用条文としての役割を果たしてる。
272 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 23:54:28 ID:???
その場合は「絵画を返還する義務」を免れるという不法な利益を得てるから二項強盗になる。
絵画を奪うために殺したわけではないから
273 :
氏名黙秘:2006/01/05(木) 23:59:55 ID:???
>>270 取締役等の任務ケタイの前提になる。
承認ない計算書類を前提にして配当した場合とか
274 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:00:52 ID:???
絵画の占有移転時にはYに占有移転の意思があったんだよね。
275 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:24:42 ID:???
そうか。占有移転がないから1項強盗にはならないのか。
それで無理やり2項にしているということかな。
書き込んでくれた3名の方ありがとう。
276 :
270:2006/01/06(金) 00:42:18 ID:???
>>273 dです
条文上、株主総会の承認をえなければならないはずなのですが、承認をくれなかった場合でも、その
株主総会自体は終了するのですか?
終了しないとしたら、手も足も出ないし、
終了するとしたら、任務懈怠の前提的な役割しか有しないことになるように思われますもので・・・
277 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:50:28 ID:???
歯を磨いても息がクサいのですがどうしてですか?
278 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:53:55 ID:???
>>276 会社側が終らせようとすれば終るんじゃないかな。
現実的ではないけど。
279 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:55:30 ID:???
280 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 01:10:31 ID:???
契約責任説のほうが妥当な見解のような気がします。
通常、当事者は目的物の引渡しという債務のみならず、
適切な品質を維持するという債務を負担させる効果意思を有しているでしょうから。
281 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 01:11:29 ID:???
↑瑕疵担保責任の話です。
282 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 01:30:16 ID:???
283 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 02:49:35 ID:???
284 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 03:23:02 ID:???
誤爆だろ
285 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 04:32:32 ID:???
286 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 13:15:53 ID:JpzJCCm3
「国会の会期延長」って、最大「何日」まで可能なんでしょうか?
根拠法令など有りましたら、教えてください。
287 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 13:17:10 ID:???
国会法見て
288 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 14:09:13 ID:4ru6/Tp8
国籍離脱の自由が認められます(憲22条2項)
ということは、外国人が日本国籍を取得し、かつ、外国の国籍も保有することは許されるのでしょうか?
289 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 14:10:31 ID:???
>>288 前段と後段がなぜ「ということは」でつながるのかわからんw
論理的でない
290 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 15:47:47 ID:???
>>288 日本国憲法で認める国籍離脱の自由は、日本国の国籍を離脱する自由のこと。
外国人が外国籍を離脱するか否かには関係がない。
291 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 15:50:02 ID:???
>>280 俺は法定責任説に合理性があると思うが?
物の性状につき常に行為責任が生じるというのはおおざっぱすぎる。
当事者が合意すれば個別に行為責任になると立論すればよい
292 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 16:16:33 ID:???
すみません、質問させてください。
C
↑
A←B で、Bが譲渡担保権者、Aが譲渡担保権設定者、Cが譲渡担保目的物の
譲受人。 この事例で、Bが弁済期到来したのにAが弁済してこないので、
譲渡担保目的物をC無償譲渡。しかし、Aはその後になって弁済の供託を主張してきた。
この場合について、Aの主張を阻止するためにBが獲れる措置を述べよ。
この場合、考えてみたのですが、BはAの弁済供託より先に実行したのだからAの
主張は失当だ、くらいしかいろんな文献調べても思いつきませんでした・・・
そもそも弁済期到来してBが譲渡担保実行したのに、なぜ実行後にAが弁済してくるのか
も不思議です。あとはAが清算支払請求をするのが当然だし、Cは実行後の第三者だから保護
されてしかるべきだからです。これ以上はさっぱりです。
どなたかご教授いただけたらありがたいです。
293 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 16:28:39 ID:4ru6/Tp8
>289
論理の飛躍がありましたね
質問を訂正します
国籍離脱の自由あり
↓
無国籍になる自由はない↓
国籍離脱できる者は日本国籍の他に外国国籍も保有しているはず
↓
外国国籍を保有する者が日本国籍を取得していることになる
ここで二重国籍状態が生じるが、二重国籍を保有することは可能なんでしょうか?
どこかで日本では二重国籍を認めないという話を聞いたものですから。
294 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 16:48:13 ID:???
>>292 Aはどの場面で弁済の供託を主張するのですか?請求異議の訴えか何かですか?
供託はCへの譲渡に遅れているんですよね?
やはり主張自体失当の気がします。
担保権が何であれ、担保権実行後の弁済って???
295 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 17:22:56 ID:???
>>293 二重国籍を認めている「X」という国があるとする。
日本人とX国人の間に子供が生まれてその子が日本国籍を選択しても
X国の国籍が当然に剥奪されるわけではないので(日本政府にそんな権利はない)
事実上日本人が二重国籍を持つことは防げない。
296 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 17:42:17 ID:4ru6/Tp8
>295
なるほど納得です
ありがとうございます
297 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 18:28:47 ID:???
298 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 18:28:49 ID:???
>>294 レスありがとうございます。
言葉足らずでした、Aは訴訟でBがCに無償譲渡したのはCは背信的悪意だから
譲渡は効をそうさない。それで、おそらくAはいまだに受戻権があり弁済供託した
のだと思います。{仮定の話ですが、類似の裁判例を読んだことがあります}
そこで、Bは何か抗弁として何か措置をとっていると主張できないか。という問題です。
何度考えても、Bは譲渡担保権者であり弁済期到来後の処分は自由だし、措置?という
ことは全く思いつかないんですね。もし何かご存知でしたら、ご教授いただけたらありがたいです。
299 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 22:44:06 ID:???
難だな・・・
300 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 00:33:32 ID:4otCdlj1
>>298 供託の要件を満たさないような措置をとったってのは??
301 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 00:52:10 ID:???
むむむ、譲渡担保分野はさすがに手薄な人多いね。。。
受戻権の言葉見て、もうあかんと思ったよ、、
302 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 00:59:13 ID:4otCdlj1
303 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 01:13:37 ID:???
>>298 類似の事例が内民VP529にありますが、判例の立場は「譲受人(本件C)が背信的悪意者かどうかを
確知出来るとは限らない債権者(B)に不測の損害をこうむらせるべきでない」として、
譲受人が背信的悪意者であったとしても当該譲渡は有効であり債務者(A)の受戻権は
消滅するというものです。一応Bの抗弁にはなっていると思うのですがどうでしょう?
304 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 01:17:36 ID:???
井上マーって何ですか
305 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 02:04:12 ID:???
会計帳簿閲覧権は少数株主権ですが、
貸借対照表等の計算書類は株主総会の時に皆に公表されます。
これは、前者は後者よりも機密にかかわることが書かれているためと思うのですが
一体、
会計帳簿には貸借対照表と比較した場合何がかかれているのでしょうか?
どなたかお願いします。
306 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 02:05:07 ID:???
307 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 03:02:02 ID:???
っていうか、帳簿は原簿なのでは?
帳簿を形式を変えてまとめたのが賃借貸借表、と俺は理解しているが、間違ってるか?
308 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 03:02:58 ID:???
貸借対照表はよくテキストとかに例で載ってるようにおおまか。
というか各勘定科目の計が載ってるだけでしょ。
これに対し会計帳簿は誰々との何々の取引で幾ら支払った、などの
個別具体的な記載がされているため機密性が高い。
309 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 10:04:53 ID:???
既判力の消極的作用と、既判力の遮断効ってどう違うんですか。
書研では、消極的作用は、「既判力の生じた判断を争うことは許さず、それを争う当事者の申し立てや主張・抗弁を排斥する作用」とあり、
遮断効は、「当事者が、標準時までに発生した事由に基づく主張を遮断され、以後標準時前の事由を主張して、確定された権利関係の存否を争うことができな」くなる効力とあります。
遮断効は、基準時という概念が含まれてるけど、その本質は既判力の消極的作用に由来する、と理解してますがこれでよろしいですか。
310 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 10:58:32 ID:???
age
311 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 11:33:33 ID:???
>>300 レスありがとうございます。
早速、検討してみますね。
>>303 了解しました。わざわざご指摘ありがとうございました。
その事例が元ネタ判例だと思いました。早速該当判例を見てみます。
312 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 16:35:55 ID:???
使用人兼務の取締役の報酬のうち使用人部分についての決定は
供与体系が確立しており使用人分が別であると明示すれば商法269条の適用なし
というのが判例でしたが(あまり厳密な表現では書いていません)
新法で404条3項ができました。
使用人兼務執行役の報酬の使用人部分も報酬委員会で決定すべしというものです。
では、使用人兼務取締役の報酬について、新法の下ではどう考えたらいいのでしょうか。
類推解釈すべきか反対解釈すべきか悩んでいます。みなさんはどうなさってますか?
313 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 17:28:53 ID:???
>287 国会法には書いてないよ ww
314 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 17:57:30 ID:???
「取締役会設置会社」とは何でしょうか?
いろんな決定が簡易にすむのですか?
315 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 18:49:29 ID:???
会社法の質問です。
論文過去問の昭和55年第1問で、営業譲渡や取締役の報酬の総額の決定権限を
取締役会に譲渡することは出来ないという論述をすると思います。
しかし、株主が自ら特別多数をもって定款を変更した以上別に問題は無いのでは
ないでしょうか?
刑法の被害者の承諾みたいに考えれると思うのですが・・・。
316 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 19:06:45 ID:???
質問です
非現住建造物放火の故意で現住建造物放火をしたら何罪ですか?
317 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 19:26:37 ID:???
刑訴の質問です。
法改正後も証拠開示請求をしたい場合は、あの古い判例の規範で答案を書けばいいんですよね?
318 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 20:01:20 ID:???
319 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 20:13:06 ID:???
320 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 21:21:08 ID:???
>>314 取締役会設置会社というのは改正前商法の株式会社と同じ組織形態をとる会社のこと。
取締役の職権濫用を防止するため、監督機能を高めるために取締役会を設置する。
公開会社では株主間の人的信頼関係がなく、株主総会によって直接統制することは難しい。
このため、取締役会を設置することが義務付けられている(会社法327条1項1号)。
>>315 通説では、株主総会の権限は最小限のものが法定されていると解するので、
それ以上の権限委譲はできないと考えている。
321 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 22:47:00 ID:???
委員会設置会社って従業員兼取締役ってできたっけ?
322 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 23:22:47 ID:???
>>321 できない。
根拠条文:415条。
参考文献:弥永真生著・リーガルマインド会社法[第9版]第168頁第16-25行
323 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 23:41:19 ID:???
>>322監査委員じゃなければ兼務可能でしょ(400W)
324 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 23:53:37 ID:???
>>306 307 308
遅レスになりましたが、ありがとうございました。
325 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 00:39:15 ID:???
326 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 00:47:55 ID:???
資本金制度についての質問です。
資本金が5000万の会社は、現在会社が負っている借金を全て返済しても、少なくとも5000万以上の
財産が会社にそんざいするということになる。
上の文章の内容は正しいでしょうか?よろしくお願いします。
327 :
321:2006/01/08(日) 00:53:23 ID:???
あ、もともとは312へのレスで書いたつもりだったんだけど、
俺も322の通りだと思うのだが。
323は何かを勘違いしている気がする。400条は委員会の規定であって、
取締役の規定ではないと思うよ。
328 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 00:53:25 ID:???
正しくないよ
329 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 00:56:04 ID:???
326は少し簿記の勉強したほうがいいかもね。
資産、負債、資本、収益、費用、くらいの概念は覚えておいたほうがいいような気がする。
330 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 00:59:14 ID:???
え、間違いですか?剰余金の計算の仕方を見ていたら、資産から資本と負債を引いて剰余金を
算出しているのでそうだと思ったんですが。
資本は会社財産の払い出しを規制する制度というのは分かるのですが、具体的に債権者のどういった信頼をほごするのでしょうか?
331 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 01:19:20 ID:???
資産(現金のみとして)5000万、資本金5000万、負債5000万、累損5000万
の会社が借金全部返したら
資産0、資本金5000万、累損5000万、だよね。財産は0だよ。
そんな状況の会社が配当出して資産流出させたら債権者は困るだろうよ。
332 :
323:2006/01/08(日) 01:21:15 ID:???
>>327 失礼しました。思いっきり331Vに書いてありましたな。
333 :
331:2006/01/08(日) 01:23:52 ID:???
ちなみに331の例では資本=資本金5000万+累損5000万=0だがな。
資本という言葉が広い意味で使ってるのか、純然たる資本金の意味で使ってるのか、
文脈で判断しないといかんと思う。
334 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 01:27:58 ID:???
>>321 とりあえず331条3校見ろ。お前らもうちょい条文読みましょう。
委員会設置会社の取締役というのは通常の会社の取締役と違い
業務執行機関ではなく株主的立場から執行役を見張る役目という感じになってる。
ということは従業員が会社を見張ることはできないので
当然の規定ですな。
なお、取締役がただの業務執行機関にすぎない通常の会社では
見張る役目はないので使用人とかねることはできる。
335 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 01:29:29 ID:???
わざわざ長文書き終わって見たら気付いているとは・・・
336 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 01:47:36 ID:???
執行役は全員取締役なんですか?
委員会設置会社ってわけわからないので、質問させていただきます
337 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 02:08:28 ID:???
>>336 402条6項を読めばそうじゃないと思われる。
ちなみに執行役は使用人兼務も可能。
でも取締役は使用人兼務不可。
つまり執行役かつ取締役は可、
執行役かつ使用人も可、
でも執行役かつ取締役かつ使用人ってのはダメってことなんだろうと思われる。
委員会の委員の要件も見ておいた方がよさげだね。
338 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 02:09:07 ID:???
執行役が全員取締役とは限りませんよ(402Y)
339 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 02:31:20 ID:???
株式会社の設立無効原因とは会社法の何条に規定されてるのですか?
340 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 02:35:33 ID:???
100%減資をしたら株主がいなくなるから解散じゃないかと思います
341 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 02:50:51 ID:???
342 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 05:04:40 ID:???
とりあえずベテラン書士受験生の友達作っとけ。
異常に会社法詳しいから助かる。
343 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 05:06:01 ID:???
∧_∧ / ̄ ̄ ̄
( ^^)< 行政書士受験生ならいるよ
( ) \___
| | |
(__)_)
344 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 05:09:53 ID:???
行政書士は会社法なんて出ないと思うが・・でたっけ?
興味ないからしらん
345 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 08:50:42 ID:???
>>340 100%減資と同時に増資を行うので解散にならない。
理論的にどう説明するかはわからないが、現実に行われている。
346 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 11:17:09 ID:???
>>342 ベェテは醜い
それは他の資格試験でも同じことだ
かかわりあいにならないほうが良いぞ
347 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 12:30:11 ID:???
348 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 13:42:38 ID:???
すみません、悩みまくりでどうしても解決できません。
アドバイスください。
刑法で、公務執行妨害罪のところで、適法性の錯誤{二分説、事実の錯誤なら故意阻却、
法律の錯誤なら阻却されない}をとった前提で、
逮捕状による逮捕において、公務員が逮捕状を呈示したのに、行為者がこれをみていなかったため
違法な逮捕と誤信したような場合は、事実の錯誤であって故意阻却を認めるべき。とレジュメに書いています。
これはなぜ事実の錯誤なのでしょうか?行為者は、逮捕行為であることを認識しているわけで、適法性を
基礎づける事実の認識はあるわけで、あくまで違法な逮捕と誤信しているのですから、法律の錯誤となる
と思いましたが、どうでしょうか?
349 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 13:52:50 ID:???
>>348 物理的に見ていない(目が見えないとか、寝ぼけていたとか?)んじゃないか。
350 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 13:58:29 ID:???
>>348 「令状を提示した逮捕」の認識があれば事実の錯誤は無いが、
逮捕状を見ていなかったので
「令状の提示のない逮捕」の認識でしかない。だから事実の錯誤になる。
351 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 20:23:40 ID:???
348です。
アドバイスありがとうございます。
>>349 物理的に見たかどうかであり、「見た」という点に重点を
置くということでしょうか?
>>350 おっしゃるとおりですね。だけど、逮捕事実は認識しているのですから
その点のみで事実の認識はあるとしてはいけないのでしょうか?
仮に一般人視点から見ると、逮捕事実の認識があればあとは法律の錯誤の
問題になると思うのですが、いかがでしょう?
352 :
sage:2006/01/08(日) 22:31:28 ID:99ZUU+Ww
>>348 逮捕状を示さない逮捕(被逮捕者の主観)なら、捜査機関のする適法な逮捕ではなくて、
むしろ逮捕罪にあたる事実でしょう。
違法な行為に対する対抗の認識なんだから、事実の錯誤で故意阻却。
誤想防衛の場合となんにもことならなくない?相手が殴ってきてる(暴行罪の構成要件該当行為)
のではなくて捕まえよう(逮捕罪の構成要件該当行為)としてきているだけの違いじゃない?
353 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 22:32:30 ID:???
書く位置間違えた。。
354 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 23:14:26 ID:???
>>351 公務執行妨害罪の書かれざる構成要件要素として職務の適法性が必要であり
通常逮捕の場合は「被疑者に逮捕状を示したこと」が必要になります。
そして適法性を構成要件要素とした場合には
故意の成立のために「被疑者に逮捕状を示したこと」についての認識が必要で
本件ではこの認識を欠くので事実の錯誤として故意が阻却されることになります。
355 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 00:18:37 ID:gTKMA+20
民訴で質問です。
前訴の既判力に抵触する訴えが提起された場合、その訴えは不適法却下されるのですか。
それとも、訴え自体は適法で、前訴と同じ内容の本案判決がなされるのですか。
356 :
326:2006/01/09(月) 00:33:14 ID:???
>>329 331 333
レスありがとうございます。昨日はせっかく返事をいただいたのに接続不能に陥っていました。
あれから資本について調べたおした結果、以下のような結論に至りました。
1.資本は株主に対する配当をさせないことによって債権者を保護するシステムである。
2.従って、資本の欠損が生じていても、配当さえする気がなければこの状況を是正する必要はない。
3.資本原則において会社に存在しなければならない財産とは、借金完済してもなお残る財産のことである。
この3つの文章は正しいでしょうか?皆様、よろしく判定をお願い致します。
357 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 00:40:05 ID:???
答案上での話ですが、
実行共同正犯であろうが共謀共同正犯であろうが、罪数処理の場面では、
シンプルに「共同正犯(60条」と書いておけばいいのでしょうか?
358 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 00:51:04 ID:???
共同正犯を罪数処理の点でどう問題にするの?
359 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 01:04:38 ID:???
360 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 01:08:19 ID:???
361 :
356:2006/01/09(月) 01:09:11 ID:???
すいません。どのあたりが頭悪いでしょうか?どうか教えてください。
362 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 01:10:22 ID:???
363 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 01:12:39 ID:???
罪数処理って、科刑上一罪とか併合罪とかの処理のことを言うんじゃないの?
364 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 01:17:20 ID:???
>>363 マジレスすると、財数処理のときは、上で認定した罪をもう一回書くだろ?
ただ、それだけの話。
365 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 01:21:13 ID:???
条文を書く必要あるのか?
法令の適用では科刑上一罪でも併合罪でも、
成立した犯罪の条文を再掲することはないけど。
366 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 01:23:54 ID:???
367 :
351です:2006/01/09(月) 01:24:44 ID:???
>>352 なるほどです。参考になりました。
354さんのアドバイス+構成要件を客観可して逮捕罪要件
とみるべきですね。
>>354 了解です。納得できました。そもそも職務の適法性を構成要件要素と
したことから考えほぐしていくべきでしたね。
では、アドバイスくださった方、大変感謝です。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
368 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 09:01:05 ID:???
>>355 通常は、前訴の基準時後の事実上の主張を審理する必要があるので、本案判決となる。
前訴勝訴者が原告となった場合、訴えの利益がないとして訴え却下となる場合もある。
369 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 09:26:15 ID:???
>>356 359ではないがレス。
「資本」とは計算上の数額であり、現実の会社財産そのものではない。
教科書にある「資本」の定義を確認してほしい。
それと、簡単な経済入門書を読むことをお薦めする。
就職活動前の経済学部以外の学生が読むようなやつを一読すると会社がイメージしやすくなるだろう。
以下個別に、
1について、
「資本」をこのように定義するのを見たことはないが、事実上そのような性質があるとは言えるだろう。
2について、
「資本の欠損」とは何を意味するのか不明。
3について、
「存在しなければならない財産」が意味不明。
債務超過であっても会社は存続しうる。
370 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 18:25:43 ID:???
お金が入った財布を盗む故意で盗んだら中から思いがけずクレジットカードが出てきた場合、
具体的事実の錯誤ですか?
それとも財布を盗むこと自体に故意があるから、中身について思いがけないものがあっても錯誤にもなりませんか?
371 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 18:27:50 ID:???
>>370 故意は否定されません
構成要件の範囲内の事実の齟齬だから
そのぐらいの事実の錯誤で故意否認してたら
財布のすりは財布の中身を全部認識していないと窃盗が成立しなくなる
372 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 18:28:44 ID:???
錯誤にならんと思うね。
そもそも財布の中にクレジットカードが入ってるのは当たり前で,
厳密に考えたとしても未必の故意ありだろう。
373 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 18:29:47 ID:???
厳密にいうと財物の入った財布を盗む故意があるから
財布の内容物についても故意は満たされるというべきなのかな?
374 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 19:06:14 ID:???
ていうか、故意の内容を構成要件レベルで判断するから、法定的符号説なんだろ?
だから窃盗罪の故意の内容は「他人の財物」であることの認識で足りる。
それが具体的に何であるかって認識までは要らないんじゃないかな。
375 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 19:19:06 ID:???
錯誤が生じた時点ではじめて法定的符号説を採るか具体的符号説を採るかを考えるのが筋道では?
376 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 19:19:39 ID:???
債権者代位権について質問いたします。
特定債権と、特定物債権は違うようなのですが、どう違うのでしょうか。
(ぐぐってみたのですが、混同しているようなHPも多くて、はっきりしませんでした。)
377 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 19:49:54 ID:???
>>376 特定債権ー金銭債権以外の債権
特定物債権ー物の個性に着目した債権
被保全債権は原則として金銭債権に限られるので
423条において問題となるのは前者の概念。
378 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 19:51:03 ID:???
薬物関係なんかと違うから抽象化のレベルは財布を盗むってのでいいと思う
ので、俺も錯誤じゃない説に賛成。
379 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 19:54:39 ID:???
対象は
「他人の財物」?「Aの財物」?
まあ、前者なんだろうけど。
380 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 22:05:11 ID:???
381 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 01:21:44 ID:df+3lZel
>>368 >>355です。回答ありがとうございます。
やっぱ基本的に本案判決ですよね。
勝訴原告の再訴が違法なのは、訴えの利益を欠くからであって、
純粋に既判力の問題というわけではないですから。
ということは、「既判力によって訴えが遮断されるか」という問題提起はおかしいのか。
382 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 01:26:26 ID:???
既判力によって遮断されるのは訴えじゃなくて主張だな。
基準時以後の事由は主張しうるわけだから。
383 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 02:02:15 ID:???
以下の問題のとき、取り消し権の消滅時効(126条)の「追認ができるとき」に
ついて質問させてください
未成年者A(18歳)が親権者Bの同意を得ることなく売買契約を締結し
2年後に当該契約を取り消した
追認ができるとき、は未成年者Aを基準に考えるのか親権者Bを基準に考えるのか
どっちでしょうか?
A基準だと契約から2年後でしょうし、親権者Bを基準(124条3項)にすると
契約当時から時効が進行することになると思うんですが、間違いでしょうか?
教えてください、お願いします
384 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 02:13:48 ID:???
追認権を誰が行使するか…を考えれば自ずと答えが出てくる。
>>383の考え方でOKよ
(親権者Bが契約直後に無断で契約した事を知ったと言う前提でね…一応)
385 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 02:18:12 ID:???
>>383 取消権者ごとに考えるのが本則ということになると思う。
すなわち、未成年者であった本人の取消権は成年したときから、法定代理人の
取消権は行為時から、それぞれ起算して消滅するというふうに。
ただ、法定代理人の取消権が消滅したあとでも、本人は固有の取消権をなお行
使できるかというのは論点になっていた気がする。
386 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 02:27:59 ID:???
法定代理人の取消権が時効によって消滅すると制限能力者の取消権も消滅する。
結論
・親権者が未成年者の行為を知った場合→知った時から5年 (@)
・親権者が未成年者の行為を知らなかった場合→未成年者が成年に達してから5年 (A)
@かAでどちらか早く到達した時点で取消権消滅。
387 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 02:40:12 ID:???
388 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 03:17:35 ID:???
択一最年少合格って何歳位?
389 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 03:21:51 ID:???
↑だれかしらない?
390 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 04:25:40 ID:xe5JPEwW
平成15年民訴第2問小問1に付いて質問します。
142条の要件として@当事者の同一性とA事件対象の同一性すなわち訴訟物が同一の場合のみならず訴訟物の内容をなす権利関係の同一性が同じ場合も含むとして、
あてはめで甲の乙に対する絵画の引渡請求と乙の甲に対する代金支払請求は共に同一の売買契約から生じたものであり権利関係は同一である、よって二重訴訟禁止に抵触する。
とするのは間違いでしょうか?
391 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 08:24:27 ID:???
憲法の二重の基準についてお尋ねします。
二重の基準を採用する理由付けに「民主政の過程で回復困難」というものがあります。
一方信教の自由のように民主政の過程とは関係なさそうな精神的自由権もあります。
ここで民主政の過程とは関係なさそうな精神的自由権に上記の理由付けを使っていいのでしょうか?
また仮に上記の理由付けではなく「重要な人権だから厳格」という理由付けは使えますか?
392 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 09:11:27 ID:YM57WoJL
>>390 一つの契約から生じた2つの債権は「訴訟物の内容をなす権利関係の同一性が同じ」にあたらないと思うが。
「訴訟物の内容をなす権利関係の同一性が同じ」というのは、例えば、
甲が乙に対する貸金返還請求と、乙が甲に対する貸金債務不存在確認請求のような場合をいうのだったと思う。
この例では、前者は給付請求であり、後者は確認請求だから訴訟物は異なっている。
しかし二重起訴を認めるべきではないから、訴訟物同一以外に「権利関係の同一性」という基準を立てている。
393 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 09:19:40 ID:???
>>391 自己統治の価値を省略する書き方もあるとは思う。
しかし「重要な人権だから」という表現は止めた方がいい。重要でない人権というものはないから。
例えば、「信教の自由は個人の人格的生存に不可欠であり特に尊重すべきである」
というような表現ならOKと思う。
それから、イラン等の宗教国家の現状を考えれば、信教の自由に自己統治の価値がないとはいえないだろう。
394 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 10:30:38 ID:???
>>393 日本国憲法で保障される信教の自由だから、イランと比較するのは間違い?
人権は前憲法的前国家的と考えて信教の自由にも自己統治の価値があると
考えるべきでしょうか?
395 :
391:2006/01/10(火) 11:30:14 ID:???
>393
お答えいただき、ありがとうございます。
信教の自由も民主政の過程に関係しうるから、民主政の過程の話を使うべきというとこですね。
そして仮に人権は重要という論証をしたいなら、人格的生存に不可欠というフレーズを使わないとマズいということで。
396 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 11:37:03 ID:???
信教の自由に「自己統治の価値」を含めるのはよくないよ
ある信教の自由が不当に制限されていたとしても、
表現の自由その他が保障されていれば「民主制の過程で回復は可能」。
これがスジ論。
信教の自由に「自己統治の価値」が全く含まれないとは言いきれないにせよ
余計な誤解をまねく表現は避けるべき
397 :
素人:2006/01/10(火) 11:59:52 ID:???
過失犯についてお聞きしたいのですが
新過失論をとると構成要件要素ということになるみたいなんですけど、これって結果回避義務違反を実行行為と考えることですか?
そうだとすると客観的構成要件要素の、結果、因果関係の後の主観的構成要件要素はどうなってしまうのでしょうか?
398 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 12:00:35 ID:???
素人は過失犯について質問はしない
399 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 12:02:19 ID:???
自分はこれこれこういうことがあったんだけど
犯罪は成立しますか?とか
こういう被害にあったんだけどお金とりかえせますか?
とかきく
400 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 12:05:38 ID:???
>そうだとすると客観的構成要件要素の、結果、因果関係の後の主観的構成要件要素はどうなってしまうのでしょうか?
客観的予見可能性を前提とした客観的結果回避義務違反=過失でいいんじゃないの
401 :
393:2006/01/10(火) 12:05:44 ID:???
>>396 国教を定めてそれを強制するような極端な場合には、民主政の過程で回復することは不可能になる。
だから信教の自由の侵害が民主政の過程で回復可能というのもスジ論としては正しくない。
ただ、これは極端な場合だから、答案では自己実現の価値のみを強調する書き方でよいと思う。
402 :
391:2006/01/10(火) 12:27:27 ID:???
>396 >401のお二方の話をまとめると
信教の自由についての二重の基準の論証は
人格的生存に不可欠であり重要+裁判所に判断能力あり
→厳格
とするのが適切ということでFAでしょうか?
403 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 12:33:32 ID:???
精神的自由権の一般論として、それは
個人の人格の形成発展に直結する重要性を持つ、
一度侵害されると民主制の過程での回復が困難、
であるから厳格な基準が妥当する、
したがって信教の自由も精神的自由のひとつだから厳格基準…
で、いいかと
404 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 12:58:29 ID:???
本人が代理人を通じて取引した場合、即時取得の要件である善意無過失は
代理人につき判断されますが、
これは本人が悪意有過失でも代理人が善意無過失ならよい、ということですか?
405 :
393:2006/01/10(火) 13:00:03 ID:YM57WoJL
>>402 それでOKだと思う。
二重の基準論を大展開すべき問題だといろいろと工夫すべきかもしれないが、
信教の自由の問題ではそのあたりはあっさりと書くことが多いだろうから。
406 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 13:06:20 ID:???
>>404 原則論としてはOK。
代理人が意思表示をして取引をするのだから、その取引の保護は代理人を基準とするのが原則(101条1項)。
本人が悪意であっても代理人に連絡されていない場合には、即時取得によって保護するのが原則となる。
ただし、事案によっては妥当な結論とならないこともある。
そのような場合には101条2項類推適用などで修正する。
407 :
391:2006/01/10(火) 13:14:13 ID:???
>405
コンパクトな論証はそれで覚えることにします。
ありがとうございました。
408 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 13:17:20 ID:xe5JPEwW
>>392様
丁寧なご回答どうもありがとうございました。
409 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 13:24:59 ID:???
・民訴
一審で訴訟要件を欠くとして訴え却下判決がなされた場合、
被告にも控訴の利益がある(請求棄却判決を求める利益がある)
とされますが、
では、被告から控訴がなされた場合、控訴審の処理はどうなるのでしょう?
訴訟要件の有無は判断せずに本案を審理することになるのでしょうか?
410 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 13:33:56 ID:???
ああ
411 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 13:53:42 ID:???
無常
412 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 14:57:57 ID:???
まあな
413 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 15:16:49 ID:???
>>390 本試験でそう書いたがAは来た。理論的にはわからない。だれか俺にも教えて。
414 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 19:50:54 ID:xe5JPEwW
>>413 そうなんですか!
ご返答ありがとうございます。
415 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 20:22:37 ID:???
有効期限が残っている私鉄の定期券を紛失し、 鉄道会社が払い戻しに応じない場合、
不当利得は成立しますか?
要件は満たしていると思うのですが・・・
416 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 20:34:48 ID:???
>>390 間違いではないよ。
二重起訴禁止は、判決矛盾の防止等を趣旨とするけど、ガチガチに
訴訟物だけで同一かどうかを判断したらその趣旨を実現できない。
だから390のような言い方をしたり、訴訟物たる権利関係の同一、といった
訴訟物より多少幅のある言い方をする。
そもそも当事者の同一、訴訟物の同一を基準とするのは既判力の主観的範囲と
客観的範囲がそれらだから(114T、115T@)。でも、114Tそのままを基準に
したのでは142の趣旨に反する場合もある。よって客観的範囲を若干広めに考え、
142の趣旨を考慮できる基準にしましょうね、というのが思考の流れ。
これは答案に書くことではないけど、考える上ではこのような意識が必要だと思う。
余談だが、142が出ると趣旨からいきなり当事者・訴訟物(たる権利関係)の同一、
と書く人が多いけど、採点する側からすると論パ吐き出しのイメージがある。
趣旨→判決矛盾かどうかの判断は、判決の効力(既判力)が抵触するか否かで判断
→よって、主観的範囲である当事者の同一(114)・客観的範囲である訴訟物の同一(115)を
基準とすべき
という流れの方が理解を示せると思うのだけれども。
417 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 20:37:27 ID:???
>共に同一の売買契約から生じたものであり権利関係は同一である
規範じゃなくてこのあてはめが正しいかどうかじゃない?
418 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 20:41:59 ID:???
>>417 あ、そっち?
あてはめなんて好きにすればいいよ。15年は論文受けてないから書いてないけど
(今も問題確認するのマンドクセ)、趣旨から考えて、矛盾抵触すると思えば同一とすればいいし、
形式的理由として「同一の売買契約から生じたものであ」るとするのは何も変じゃない。
419 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 20:51:15 ID:???
売買契約に基づく代金支払請求権や,売買契約に基づく目的物引渡請求権は権利だけど,
売買契約そのものは要件事実であって権利ではない気がするんだよな。
ただ,売買契約無効確認の訴え,なんていうのも認められてた気がするから
(確認の訴えは証書の真否確認の訴え以外は権利を対象にしていたはず),
あながち間違いじゃない気もするが。
420 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 21:02:24 ID:???
>>419 よく読んだほうがいい。引渡請求(権)と代金支払請求(権)は
〜から生じたものだと書いてある。誰も売買契約自体を権利としていない。
421 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 21:21:35 ID:???
刑法の質問です。
一般社員が会社に対する嫌がらせ目的で、
営業秘密を上司の許可なくプリントアウトして
第三者に渡し、それが外部に漏れて
会社に損害を与えた場合、窃盗と背任が両方
成立しますか?
(内部規定により、閲覧の権限はあるものの、
プリントアウトの所持・持ち出しは禁じられている場合)
窃盗とその後の行為は別のような気もするし、
第三者と共同正犯が成立するなら単なる窃盗の
ような気もして悩んでいます。
422 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 21:24:08 ID:???
背任?業務上横領じゃないの。
423 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 21:49:37 ID:???
質権について教えてください。
動産質は占有を奪われた場合、占有訴権でしか占有の回復はできませんよね?
一方、別の箇所には、占有を失った場合は物権としての質権に基づく
回復請求ができる、とあります(近江)。
後者はどういう場合なのでしょうか。
424 :
421:2006/01/10(火) 21:51:15 ID:???
>>422 営業秘密の印刷された書類は
財物なので、悩むとしたら背任ではなく
業務上横領ですね。領得の意志より、
嫌がらせ目的の方に引きずられてしまい
ました。
権限外の行為によってプリントアウトされた
書類の占有は会社にあると見て、窃盗で
いいのかな。自信ないですが。
425 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 21:54:47 ID:???
>>424 ヒラ社員であること、閲覧しか許可されていないことから、占有は会社にあると見てよい。
よって窃盗を問題とすべき。あとは盗品に関する罪で処理しろ。
426 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 22:26:38 ID:???
もしプリントの用紙を犯人が持ち込んでいた場合はどうなるんだろう?
犯人の物では?
427 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 22:47:59 ID:???
>>426 財物の定義につき事務的管理可能性説をとらない限り窃盗罪は不成立だと
思うが自信はない。
428 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 22:55:34 ID:???
γつ
/ /
/ /
∧_∧ /
( *´∀`) <
>>427が正しいフォ〜〜〜
/⌒ \
/ γ i
/ / \ !
/ / / /
⊂⌒ノ / , .〉
/ ./ / /
/ / / /
/ ./ / /
/⌒/ ( ヽ
と_,,- '  ̄
429 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 23:08:14 ID:???
純粋に勉強の質問ではないのですが…
教科書を読みますよね。それで、さくっと問題に移行して解けちゃいますか?
読むのはいいのですが、答案かこうとなると、全然書けない…
原因としては
・書く事に慣れていない
・教科書を読むだけで、規範や定義が暗記されていない
があるように思うのですが、普通、1〜2回基本書を読めばさらっと
できるものなのでしょうか?
430 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 23:10:55 ID:???
>>429 じっくり基本書を読み込んで理解していれば論文問題も解けます
どうしても答案が書けないのなら予備校の過去問集や論文問題集の答案例を見ればよいでしょう
431 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 23:41:05 ID:???
>>429 私はできません。
ただ、それが普通かはわかりません。
432 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 23:54:54 ID:???
>>427 プリントを会社でコピーしたんだろ。
会社は電気代を損しているから、電気と紙が化体して価値が増し
財物になるんじゃないかな。
433 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 00:21:01 ID:???
>>432 情報と紙が化体して一つの財物となると考えるのではダメですか?
434 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 00:38:44 ID:U1IRmoWl
会社法・利益相反について質問させてください。
甲株式会社の取締役Aが取締役会決議を経ずに取締役Bの不動産を購入したとします。
このとき当該取引の有効性は@甲-A間A甲-B間で問題になると思います。
判例は356条(旧265条)違反の行為の効力について相対的無効説をとりますが、
この考え方によると無効なのは@ですか、@A両方ですか?
「会社と取締役との関係においては無効」とある意味がこんがらがってきました。
そもそも相対的無効説は間接取引の場合の話であって、上のような直接取引の場合は
関係ないのでしょうか?
435 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 00:40:31 ID:???
会社法108条2項3号ロは具体的にどういうケースが考えれますか?
葉玉の129ページとあわせて読むと、余計わけわからなくなりました・・
436 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 00:44:35 ID:???
>>434 会社が取締役Bから不動産を購入したんだよね
それなら甲B間で無効
山口真●スレッドストッパー二人目山口真●スレッドストッパー二人目
山口真●スレッドストッパー二人目山口真●スレッドストッパー二人目
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438 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 00:59:10 ID:???
>>420 訴訟物は売買契約に基づく代金支払請求権,売買契約に基づく目的物引渡請求権,
なんだから,
訴訟物の内容をなす権利関係といったら,
売買契約それ自体を指すことになってしまうんじゃないか?
「所有権に基づく返還請求」(訴訟物)の内容をなす権利が「所有権」であるのと同じで。
439 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 01:01:01 ID:???
>>429 基本書読んだだけで答案が書けるわけがない。
学者ですら司法試験の答案書けないんだから。
答案の書き方の本を何冊か読んで,さらに論文問題集を何度か通読すべし。
440 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 01:04:28 ID:???
質権について教えてください。
動産質は占有を奪われた場合、占有訴権でしか占有の回復はできませんよね?
一方、別の箇所には、占有を失った場合は物権としての質権に基づく
回復請求ができる、とあります(近江)。
後者はどういう場合なのでしょうか。
441 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 01:36:42 ID:???
442 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 02:50:58 ID:3QT3rMvX
>>433 ってことは、やっぱり権利関係は同一ということで、事件対象の同一性も認められるね。
443 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 03:13:01 ID:???
だから売買契約それ自体が権利関係か?って問題に帰着するんじゃないの。
444 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 03:37:20 ID:3QT3rMvX
>>443 まー、でも上で同一としてAをもらった人がいるわけだから、問題ないんだろうね。
445 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 04:07:33 ID:???
>>440 第三者に対しては質権を失うと質権を対抗できず
占有訴権でいくしかない。だから占有訴権の要件満たさないとだめ。
つまり、第三者に対しては質権に基づく返還請求はできず
占有訴権しかないが、当事者に対しては契約して質権設定しているので
質権を失っても質権を対抗できると
いうことデス。
良く読めばそのような記述があるとは思うが学者本を
読んだことがないので想像つかん。
446 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 12:30:29 ID:???
国会中心立法の原則と国会単独立法の原則について疑問があります。
国会単独立法の原則が満たされれば、自動的に国会中心立法の原則は満たされる気がします。
国会中心立法の原則なんて無用の長物ではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
447 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 12:54:07 ID:???
単独立法の原則
法律をつくるとき国会だけでつくれるか(他の機関組織の関与を要するか)
中心立法の原則
国会以外の機関組織が法律に相当するものをつくってよいか
両者は別の話
国会単独立法の原則が満たされるということは
他の機関組織が関与していない、とうことでもあるが、
それと「国会以外の機関組織が法律に相当するものをつくってよいか」は別
こんな風に理解してるけどどう?
448 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 12:54:29 ID:3QT3rMvX
>>446 無用の長物ではない。
着目点がちがうから。
単独は、国会が立法を制定するとしても他の機関の力も必要かという着目点なのに対し、
中心は、国会が立法制定手続きに必ず関わらなくてはならないかという着目点だから。
この着目点からすれば委任立法は単独の問題ではなく(よって、単独が満たされるということもない)、中心の問題でしょ。
449 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 13:13:49 ID:???
家屋が全焼するような火事がおきました。
燃えさかる家を見た火事場泥棒が家の中に入って財物を盗りました。
この場合の泥棒の罪責はなんですか?
450 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 13:17:08 ID:???
省令に委任するのに行政の参与ないし許諾がいるわけじゃないから国会単独立法の原則は満たされてると思う。
451 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 13:23:27 ID:???
>>446 論理的にカバーするから一個の概念があればオッケーっ
てのは甘いよ。
法律の概念なんてのは物事を整理分類するために人間が
考え出したもので、数学のような真理ではない。
法律の概念は言語のように、議論するときに使われる共
通の土台になっているのだから、素直に乗るべき。
452 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 13:47:18 ID:???
佐藤憲法、内田民法、前田刑法はよんだほうがいいですか?
453 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 14:15:00 ID:???
454 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 16:41:50 ID:???
455 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 16:43:39 ID:???
456 :
429:2006/01/11(水) 20:14:23 ID:???
>>430 >>431 >>439 どうもありがとうございました。やっぱり論文用の本を読まないといけないんですね。
基本書だけでできるわけないですよね。
457 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:36:47 ID:???
>>447,448,451
確かに、国会以外の機関が中心となって立法することを禁じていることを端的に表現するのに
国会中心立法の原則という概念が便利だとは思います。
でも、論理的にはいらない気がやっぱりしてます。
レスありがとうございました。
458 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:51:48 ID:???
解除権が10年で時効消滅すると考えても、それによって発生した原状回復請求権はさらに10年間行使できるのですか?
459 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:31:44 ID:???
>>458 判例は2段構成で考え
学説は込み込みで考える説あり
460 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:32:25 ID:???
461 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:50:57 ID:???
462 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 00:01:27 ID:???
情報が懈怠したトナーの窃盗という構成はどうか
463 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 01:15:08 ID:???
464 :
356:2006/01/12(木) 01:26:50 ID:???
>>369 レスありがとうございます。
どうやら見当違いのことを考えてしまっていたようなので、さらに調べてみました。
一.結局、資本制度は、
1.かつて資本金に該当する金が会社に拠出されたということを皆に教えて信用の対象になりうる
2.株主への配当を制限して会社財産の流出を防ぎ、債権者を保護する
という二つの機能を有するにすぎない。現在の会社の経営状況を知って貸付をする債権者にとっては2の
機能ぐらいしかウマーなことはない。
二.従って会社の純資産額が資本金を下回っても(資本の欠損)会社が会社法上とらねばならない措置はない
(準備金を使って欠損を填補したり、資本金の減少をする必要はない)
ということでFAですよね?判定をお願い致します。
465 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 02:35:29 ID:???
論文書くときに、「けだし」という接続詞使うべきですか?
日常生活でつかう接続詞でもいいですよね、当然。 使ってないから
採点者に否定的印象を与えるという可能性ありますか?
466 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 04:20:48 ID:???
>>465 使いたければ使えば良い。「けだし」って書いただけで否定的印象を与える…
ってのはさすがに無いと思うけど?
まぁ受験生の勝手な推測になるだけだし
質問するくらい不安なら使わなきゃいいと思うよ。
「なぜなら〜からである。」で十分。
467 :
466:2006/01/12(木) 04:22:38 ID:???
>>465 あっ…使ってないと否定的な印象…って意味か。スマソ
結論はどっちでも良いと思う。
468 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 04:50:20 ID:???
刑法総論の質問です。
>「ライフルの誤射により被害者に重傷を負わせたAが、被害者が余りに苦しんでいるので
>ライフルで射殺した」という事案につき、誤射行為と死との因果関係を否定した。
とのことで、
結局Aが何罪なのか分からないのですが、
因果関係が否定されたということは、誤射により死という結果を生ぜしめたわけではない
という結論なのかなと思うので、過失致死罪が否定され
>ライフルで射殺した
この部分だけを見て、殺人既遂罪が成立した、ということで合ってますか?
また、これでもしAが、苦しんでいる被害者を見て「この傷ではどうせ死ぬだろう」と考え、
放置して帰宅した場合、本当に被害者が出血多量で死んだとすると、
この場合でも誤射と死との因果関係は否定されるのでしょうか。
469 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 05:04:28 ID:???
>>468 前段。
殺人既遂でOK
後段。
前段で因果関係を否定した理由をどう理解するかによる。
介在行為の異常性の大きさを理由とすると
そのような行為の介在しない単なる放置の場合は
なお因果関係がみとめられることになる。
470 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 05:11:43 ID:???
>>469 レスありがとうございます。
因果関係が認められるということは、
過失致死罪になるということですよね。
だとすると、前段はおそらく被害者の苦しみようを見て可哀想に感じて
「この苦しみからあなたを解放させて楽にしてやろう」みたいな仏心から
射殺したのだと思うのですが、
その場合は殺人罪で、
後段の、もともとは過失行為だったのに、どうせ死ぬから放っておこう
みたいな冷酷な考え方をして放置した場合は過失致死罪、
という結果になりそうな気がするのですが、そういうものなんでしょうか。
471 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 05:16:20 ID:???
>>468 過失による傷害の結果死に至ったか?という事を問題にしているに過ぎない。
すなわち、「被害者は死んでいるけど、『過失傷害』なの?『過失致死』なの??」
という問いかけに対して、「因果関係を否定し」て、「過失傷害」と認定しただけ。
その後に殺人の故意をもってライフルを発射しているのだから殺人既遂となるよ。
472 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 07:10:00 ID:???
>>470 前段と後段とで不均衡だと思うなら、
後段では不真正不作為犯としての殺人罪を成立させればいいんジャマイカ。
473 :
369:2006/01/12(木) 09:14:13 ID:???
>>464 一 OK。
二 OK。実際には資金調達に支障が生じるので何らかの措置を講じるだろうが、法上は措置をとらなくてもよい。
474 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 16:01:42 ID:???
>>470 おそらくは、重過失致死罪になる。
放置して帰ったら、不作為による殺人とか保護責任者遺棄とかがつく。
とすると、たいして量刑に差はない。
また、素人判断で安楽死させた場合により軽い処罰という司法判断がされると、
助かる可能性のある人間でもさっさと殺した方が有利になってしまい不当。
475 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 20:12:38 ID:???
憲法で賛成・反対の人数が問題となるときは条文には割と具体的に人数が示されている
と思うのですが(59条2項の3分の2以上や、96条の過半数)、79条3項でのみ曖昧とも思えかねない
「多数」という文言が使用されています。一般的には過半数と理解されていますが、この文言に何か
意味を求める学説はないのでしょうか?
476 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 20:57:16 ID:Kc99nk0o
債権を最近学び始めた初学者です。
質問させていただきます。
設例:Aは酒屋にビール1ケースを自宅まで配達してもらうように電話で
注文した。指定された時間にA君の自宅まで配達したが
留守であったため、玄関に不在票とともにビールをおいたところ、
その後隣家からの火事でビールが滅失してしまったとき、
Aと酒屋の法律関係はどうなるのだろうか?
という問題です。
この場合は持参債務でありますが「玄関に不在票とともにビールをおいた」
ということでは種類債権の特定はなされないのでしょうか?
大判大8.12.25では
「持参債務の場合においては債務者は債権者の住所にいたり
債務を履行せざるべからざるものなれば債権者の住所において履行の
提供をなさずにあらざれば給付に必要なる行為をなしたるものとは言うを得ず」
とされており、この判例を根拠にすれば不特定のままということに
なりますが、正直初学者の自分としては「そこまでしても不特定のままなのか?」
と考えてしまいますが・・・・
また、隣家からの火事ということで債務者の酒屋に帰責性はないので
Aは損害賠償請求はできないと考えてよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
477 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 21:29:32 ID:???
>>476 不在票とともにビールを置いたことが
目的物を債権者の住所において提供したといえるかの事実認定の問題でしょう
478 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 22:03:19 ID:???
刑法総論の質問をさせてください。
錯誤に基づく同意の有効性を全て否定する学説に対する批判として、
「意思活動の自由を保護することになるのは妥当ではない」というものがあると思います。
ここで意思活動の自由を保護することの不当性がわかりません。
どなたかご存知でしたらご教授ください。
宜しくお願いします。
479 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 22:19:02 ID:???
>>478 錯誤に基づく同意傷害を傷害罪として処罰する場合にその処罰根拠を錯誤の
存在そのものに求めると、身体を保護法益としているはずの傷害罪で意思活動の
自由が保護されていることになる。
480 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 22:21:10 ID:???
すげーこじつけの批判だなw
481 :
479:2006/01/12(木) 22:24:37 ID:???
途中で送信した。上の例のような処罰を認めると、当該構成要件(上では傷害罪)
を意思活動の自由を保護する構成要件に転化したことになってしまう。これが批判される理由。
482 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 22:42:32 ID:Kc99nk0o
>>477さん
お返事ありがとうございます。
えーっと、イマイチおっしゃりたいことが
わからないのですが・・・提供したか否かの事実認定の問題
ということはこの後どういう展開になっていくのでしょう?
483 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 23:00:03 ID:???
>>482 横レス
>>476の事情であれば、判例に沿って考えたとしても、債権者の住所において履
行の提供をなし、給付に必要な行為をなしたものといえ、したがって、種類債
務は特定するといって良いのではないか。そうとすれば、酒屋はそれ以上のビー
ル引渡し債務を負わないし、危険負担の債権者主義(534条2項)により、Aに
対して代金支払を請求できることになると思うが、どうか。
484 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 23:12:52 ID:???
485 :
356:2006/01/12(木) 23:14:57 ID:???
>>473 ありがとうございます!
これで安心して勉強できます
486 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 23:17:30 ID:???
指定時間にもっていったのだから履行の提供ありだろう。
過去問にも似たようなのがあったと思う。
あとは、重過失があるので過失相殺の問題になる。
487 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 23:20:34 ID:???
三菱樹脂事件で判例は、思想信条を理由に採用を拒否してもいいといっていますが
そうすると、法人にも思想信条の自由が認められるのでしょうか?
488 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 23:28:46 ID:???
>>487 特定の思想や信条を掲げる法人ってあるでしょ。
慈善団体とかもこの類だと思うけど。
489 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 23:36:24 ID:d7V5VbWt
傾向経営の企業とかね。
ただ、三菱樹脂の場合は、問題となる法人の人権は、思想良心じゃなくて営業の自由じゃなかった?
490 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 23:41:58 ID:???
行政法の取消訴訟の質問です。
学説においては、判例を批判して、「取消訴訟の対象は行政行為に限定される
べきではない」とする立場が有力です。これらの学説のねらいは何ですか?
491 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 23:42:36 ID:???
>>488-489 ありがとう。
判例は経済活動の自由といっていたので22条は認めていると思うけど、
思想を理由に解雇したのであれば、19条で認めるのが自然ではないかと思いました。
特に、解雇された方が22条ではなく、19条を主張しているわけですから。
492 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 23:46:13 ID:a9moL3/t
493 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 00:04:46 ID:???
>>491 自然、かどうかはわからないな。
営業の自由があるんだから他人の思想良心を侵害してもいいじゃん、って考え方の当否はともかくとして、
対立利益が同じ人権じゃなきゃ侵害できないってことではないでしょ(当然わかってるかな。ごめん)。
確かに、思想の自由と営業の自由じゃ思想の自由を勝たせるべきかなあとは思わなくはないけど、私企業だし、そこは価値判断。
494 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 00:23:10 ID:iktUF+tW
>>483 >>484 回答ありがとうございます。価値判断の話になるから
絶対的な答えはありませんよね。
特定か不特定か、どちらでも書けるように努力します。
495 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 01:04:09 ID:???
行政法の取消訴訟の質問です。
学説においては、判例を批判して、「取消訴訟の対象は行政行為に限定される
べきではない」とする立場が有力です。これらの学説のねらいは何ですか?
496 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 01:11:28 ID:???
497 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 01:12:02 ID:IV0/4QFJ
まず行政行為の定義を確認せよ。
行政の所管する事務には多種多様なものがある。
行政行為に限定せず広く取消訴訟を認めるということは
取消訴訟の意義を評価してこれを広く認めようということだ。
答えは取消訴訟の意義について解説した部分に書いてあるだろう。
498 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 01:13:48 ID:???
499 :
475:2006/01/13(金) 01:23:19 ID:???
>>475の質問をした者ですが、ないなら無いとの解答をいただければ幸いです。
ほぼ間違いなく無いとは思いますが気になってしまっているので…
500 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 06:56:18 ID:???
>>475 白票を罷免反対に数える根拠になっているかもしれません
501 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 10:17:15 ID:???
>>475 「多数」の文言に特別の意義を読むという説は、私は聞いたことがありません。
しかし、単に私の知識が乏しいだけという可能性も否定できません。
平成17年合格者より
502 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 11:18:26 ID:???
失礼します
今年からロー入学するものです。私は四、五年前まで少し法律を勉強し、予備校も入門講座を受講していました。
未修枠で入学するわけですが、果たして予備校に通わずして新司法試験に対応できるものなのでしょうか。
むずかしいなら、どういった予備校講座を利用すれば良いでしょうか。入門からまたやるべきですか。
ご回答いただければ幸いです。
503 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 12:39:28 ID:???
504 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 14:51:59 ID:???
民法について質問です。
責任能力が認められる未成年者が不法行為をした場合、当該未成年者が709条責任を
負うことはもちろんですが、その未成年者の代理監督者にも、被害と監督義務違反の
関係性が認められれば709条責任を負うことになります。また、監督義務者も同様です。
この時、代理監督者と未成年者にのみ709条が成立した時に、代理監督者が
全額弁済した場合において、代理監督者に求償権が認められるのでしょうか?
条文上ないため問題となります。
もしくは不当利得請求と言う法律構成を採ることによって救済を受けられるの
でしょうか?
よろしくお願いします。
505 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 15:27:36 ID:???
>>504 この場合には共同不法行為となり、未成年者と代理監督者の賠償責任は不真正連帯債務となる。
(注:成立要件について客観的共同説、賠償責任について不真正連帯債務説。)
不真正連帯債務とすると求償権の根拠条文がなくなるが、公平の観点から求償権を認めるのが通説である。
506 :
475:2006/01/13(金) 15:49:25 ID:???
>>500 >>501 やはり通説とかけ離れた説はないようですね。理論的には、
@事実的に多数であれば罷免を可とする。例えば有権者1000万人中400万人が
罷免を可とした場合に「多数の人々が罷免を可とした」と言える以上
その裁判官は罷免される。
A「過半」数ではなく「多」数であることから、罷免可>罷免不可であっても
その人数にそれほど差が無い場合には罷免を認めない。例:501万人>499万人
といった説が考えられるかも…とぼんやり思っていたのですがこれですっきりしました。
解答ありがとうございました!!
507 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 22:50:37 ID:???
連帯債務について質問です。
連帯債務について、相互保証説の立場だと、請求の絶対効が説明できない(平野「債権総論」364ページ)
とのことですが、相互に主債務者と保証人の立場を併有する以上、457条1項の適用によって、
容易に絶対効を認めうるのではと思うのですが、誤りでしょうか?
508 :
507:2006/01/13(金) 22:58:00 ID:???
あと、追加で質問です。
相互保証説の場合、433条(無効・取消の相対効)はどのように説明すればいいのでしょうか?
保証の附従性からすると、当然絶対効となるべきところだと思うのですが。
509 :
507:2006/01/13(金) 23:37:03 ID:???
度々ですいません。
相互保証説から請求の絶対効が説明できないとの記述は、
内田貴先生の民法V(初版ですが、340ページ)にも同様の記述がありましたが、
理由は付されていませんでした。
わかる方解説よろしくお願いします。
510 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:41:26 ID:???
ある人権制約が問題になっている場合に、よく答案では、
「人権も公共の福祉により必要最小限の制約を受ける。
では、その判断基準はどうのように解するべきか」
とか、
「公務員関係の存在と自立性が憲法秩序の構成要素となっているから、
公務員の人権も必要最小限の制約を受ける。
では、具体的に判断基準はいかに解すべきか」
といった表現が見られます。
しかし、そもそも、最小限が基準となるからあえて判断基準とかいらないのではないですか?
それとも、最小限をさらに具体化したものなのですか?
511 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:42:27 ID:???
>>510 最小限をさらに具体化したものと考えてよろしいかと。
512 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:43:03 ID:???
ある人権制約が問題になっている場合に、よく答案では、
「人権も公共の福祉により必要最小限の制約を受ける。
では、その判断基準はどうのように解するべきか」
とか、
「公務員関係の存在と自立性が憲法秩序の構成要素となっているから、
公務員の人権も必要最小限の制約を受ける。
では、具体的に判断基準はいかに解すべきか」
といった表現が見られます。
しかし、そもそも、最小限が基準となるからあえて判断基準とかいらないのではないですか?
それとも、最小限をさらに具体化したものなのですか?
513 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:09:10 ID:???
の実用新案をBが無断で利用したことで、AがBに損害賠償を請求し
訴訟となったが、Bが再び無断利用した場合はAに反則金として1000万円
支払う旨の和解が成立した。その後、Bが再び無断利用しているとの噂を
聞きつけたAは、証拠を押さえるために、知人のCにBの店に赴かせ商品の
製造を注文させた。製造の中間段階でCが確認したところ、Aの実用新案は
盗用されていなかったため、CはBにAの実用新案を利用した仕様に変更する
よう求め、それが入れられなければ契約を解除すると強く迫った。BはCの
要望に応えるため、再びAの実用新案を無断で使用し、完成品をCに引き渡
したところ、これをCから受け取ったAがBに対して、和解条項違反を理由に
1000万円を請求してきた。AB間の法律関係につき論じよ。
長文スマソ。大学の民法の試験勉強してるんですが、当方初心者
なので苦戦しておりますorz
どなたか模範解答を示していただけないでしょうか。
514 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:10:53 ID:???
>>512 必要最小限であるか否かの判断基準が問題となっているのだよ
>>513 宿題は自分でやってね
515 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:11:24 ID:???
すみません、最初のAが抜けていました。
516 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:21:42 ID:???
>>513 1 宿題は自分で
2 それ、アデランスかどっかの現実の事案だから検索しろ
517 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:35:43 ID:???
酒税法で距離制限や人口制限がもうすぐ廃止になると以前聞いたのですが
もう廃止になったのでしょうか?
518 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 02:34:32 ID:???
質問です
素手による急迫不正の侵害に対して 素手で反撃したら たまたま相手が死んだ場合はどう処理されますか?
519 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 02:40:33 ID:WyLShsXA
520 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 02:45:35 ID:???
>>518 少数有力説だと正当防衛成立で犯罪が成立しない。
判断時の問題で、法益侵害の結果を事後的にみるか、行為時基準で見るか
の論点。一般人の行為準則、行為規範としての刑法の役割を考えると、
行為時説に傾く。
521 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 02:52:38 ID:WyLShsXA
>>509 300万の連帯債務を甲乙丙が平等の負担割合でおっているとしましょ。
甲の債務300万を詳しくみてみると→自己の債務として100万、乙の債務の保証としての100万、丙の債務の保証としての100万。乙丙についても同様考える。おけー??
で、債権者が乙に300万請求したとしましょ。
このとき保証債務の付従性からいえば、甲の債務300万のうち請求の効果が生じるのは乙の債務の保証部分になる。つまり100万だけのはず。
にもかかわらず条文には300万全部に請求の効果が生じると書いてある(請求の絶対)。
というわけで、請求の絶対効を「説明できない」となる。
522 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 03:19:18 ID:???
523 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 04:32:01 ID:???
>>521 なるほど。ありがとうございます。
一部に請求の効果が及ぶのだから、全体が時効中断してよいと考えてしまっていました。
厳密には区別しないといけませんね。
あと、もしよろしければ
>>508もよろしくお願いします。
524 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 05:09:04 ID:oq35ysbJ
契約当事者以外であったとしても、同時履行の抗弁権の主張を認めるかどうかという問題で、
(例えば契約当事者はXがYに物件を売り渡し、さらに本物件はYからAに売り渡されたが
後にXY間の土地売買契約が無効であったとされたとした時の、XとAの関係)
大阪地裁がその主張を認めるという判決を下したとおもうのですが(第一審は認めなくて、最高裁はまだ)
その判決はいつ下されたかわかる方ないでしょうか?
わかる方いらっしゃればよろしくお願いします
525 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 09:39:06 ID:???
>>524 合格者といえどもそこまでは押さえてない。
つーか、そんなこと知らなくても受かるから安心汁w
526 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 09:44:08 ID:???
憲法について質問です。
未成年者の人権制約原理として「パターナリズムに基づく制約」っていうのがありますが
この制約は何条を根拠にしてるのでしょうか?
527 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 10:15:33 ID:WyLShsXA
>>508 教科書では相互保証説から説明できるとされていていますか??
わたしが思うには相互保証説から無効取消の相対効は説明しようと思えばできるし、できないともいえる。
まぁそもそも主観的共同か相互保証かの議論は広範な絶対効説明のための議論なので、相対効は射程外かもしれない。
528 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 11:38:18 ID:???
平成15年論文本試験刑法第一問について質問させて下さい。
クリスタルガラス花瓶による殴打行為は殺人罪の【実行行為】にあたる
↓
甲がAを死んだと誤信したのも
乙と協力してAを埋めたのも
それによりAが窒息死したのも
経験則上あり得ることだから、甲の殴打行為とAの窒息死との間には【因果関係】がある
・・・この後に、【因果関係の錯誤】を論じる必要はあるでしょうか?
甲が想定していたのとは異なる経過を辿ってAは死亡しているので、論ずる必要があると思うのですが、
予備校の参考答案を読むと、上記構成では因果関係の錯誤を論じていないものばかりなので、その理由がわからず困っています。
どうぞ宜しくご教示下さい。
529 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 11:42:59 ID:xc7wUkY1
商人甲は乙の営業トラックの複数修理代の資金を貸し付けた。その際質権を設定した。
乙から当該トラックの修理を委託された修理業者丙は、修理完了後、修理代金の一部の支払いを約定にしたがって乙に請求したが、乙による支払いがなかった。
この場合、丙は修理完了後でも商事留置権を主張して、甲に対抗できるか。
この問題なんですが、乙が商人として認められて商事留置権が発生するのか、発生したとして甲の乙に対する質権に対抗できるのかがわかりません。誰かお願いします。
530 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 11:59:41 ID:???
>>526 根拠条文はない。
成年制度は15条3項から読み取れるが、これから未成年者を保護しなければならないとの結論は直接には導けない。
「未成年者保護の必要性」という価値判断が根拠なのだと思う。
>>528 あなたの説で、『故意』をどのように捉えているかによるだろう。
『故意』に因果の流の表象までもを必要とするならば、錯誤を論じることになるだろうが、
結果の表象・認容で足りるとするのならば、故意と結果に差異がなく、錯誤を論じる必要がないと思う。
531 :
504:2006/01/14(土) 12:13:23 ID:???
>>505さん
返事大変遅れて申し訳ありません。
なるほど。共同不法行為だと要件を満たさない野ではないかと思っていましたが
共同不法行為となるのですね。
ありがとうございました。
532 :
526:2006/01/14(土) 13:30:11 ID:???
533 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 15:33:32 ID:???
前に、法人の思想良心の自由について質問した人、見てる?
あれから調べたんだけど、精神的自由の保障については争いがあって、普通は、思想良心の自由は保障されないとされるらしい。
三菱樹脂は、法人の営業の自由を問題としてるから、その話は関係ないことになりますね。
法人の営業の自由対個人の思想良心の自由の調整の問題。
534 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 18:17:08 ID:???
>>527 ありがとうございます。
教科書では触れられていなかったです。
ただ、相互保証説だと相当絶対効が広くなるので、
逆に相対効が説明できない場合があるのではと疑問に思ったんです。
535 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 19:02:47 ID:???
刑事訴訟法の『証拠開示』について質問です。
証拠開示が認められる理由の1つに、99条2項だと、被告人・弁護人は
いかなる証拠が検察官の手元にあるか知り得ない場合もある。
したがって、現行法では不十分だ、とする記載があります。
しかし、証拠開示の要件の1つに、「弁護人から、具体的必要性を示して、
一定の閲覧の申し出があること」とあります。
そもそも、そのような「申し出」が可能なのであれば、99条2項で請求できる
のであって、あえて明文のない証拠開示を認める必要はないのでは?
と思ってしまいます。どうでしょうか?
もし宜しければ、教えていただきたく思います。お願いします
536 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 19:48:11 ID:???
99条2項は差し押えに関する提出命令ですので証拠開示の条文ではありません。
まず、証拠開示は、第一回公判期日後においては40条で認められる。しかし前に認めなければ弁護人の準備に役立つものでない。
第一回公判期日前に関しては検察官が取り調べ請求したもののみ可であった(299条1項)。
しかし、検察官が取り調べ請求しなかったものは認められない。しなかったものにこそ弁護人の準備に役立つものがあるのだという必要性に基づき判例で要件か示された。
しかし去年法改正によって公判前準備手続き(弁護人の証拠開示を認める)によって改善されたと思われる。
537 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 19:53:30 ID:???
↑概要ね。判例が示した証拠開示の要件はいいよね?(知ってるよね?)
新らたに新設された公判前準備手続きはチェックしておこうね。(基本書はまだ未対応だと思うが)
538 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 20:03:45 ID:WyLShsXA
>>534 まず普通に考えれば、相互保証説から無効取消の相対効を説明できないとなりそうです(成立における付従性)。
しかし、甲乙丙のあの事例において内部負担割合は全員が連帯債務を負担した場合の話であり、
かつ、相互保証説から絶対効が生じるのは甲乙丙にそれぞれ負担部分があるからという前提で、丙が取り消したとします。
無効取消で、はじめから丙は債務を負担してなかったことになる。
だから、丙の負担割合は初めからまったくないのであって故に甲乙には影響を及ぼさない。よって甲乙のみがはじめから連帯債務300万をおっていたことになる。
として無効取消の相対効を説明できそうです。
539 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 20:28:21 ID:???
・可罰的違法性
・実質的違法性
このふたつの概念がごっちゃになり何が何だか分からなくなってしまいました。
何が分からないのか、どこまで分かっているのかすら分かりません。
さらに「超法規的違法性阻却事由」といった用語も出てきてさらに分かりません。
どなたか簡単に違いを教えて下さい。
とっかかりが掴めれば基本書の意味も理解できるようになるかもしれないので…
540 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 20:45:51 ID:???
結果無価値(法益侵害説)の立場から説明すると
形式的違法性は法規に違反することが違法であるとする見解
しかしこれでは違法性の本質は何かという問いに答えられていないと批判し
違法性の本質は法益の侵害あるいはその危険であるとするのが実質的違法性論
可罰的違法性論とは形式的には法規に違反しているが
実質的違法性の量(法益侵害の程度)が刑法上処罰に値するものとまではいえない
場合に違法性を阻却する(乃至構成要件該当性を否定する)とする見解のこと
※あくまでこれは法益侵害説からの説明 反対説(社会倫理規範違反説)もあるので注意
541 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 20:51:34 ID:???
行為無価値(社会倫理規範違反説)の立場
形式的違法性は法規に違反することが違法であるとする立場
しかしこれでは違法性の本質は何かという問いに答えられないと批判し
違法性の本質は単なる法ではなく社会倫理規範に違反することであるとするのが実質的違法性論
可罰的違法性論とは形式的な刑罰法規に違反しているが
実質的違法性の量(社会倫理規範からの逸脱の度合い)が刑法上処罰に値するものとまではいえない
場合に違法性を阻却するとする見解のこと
542 :
539:2006/01/14(土) 21:26:39 ID:???
ありがとうございます!
実質的違法性というのは形式的違法性に対する概念で、
この実質的違法性を量として測って、
「基準値より少なければ違法性を阻却しますよ」という考え方が可罰的違法性論、なんですね。
おおお、すごく違いが分かりました。
実質的違法性と可罰的違法性とは並べて比較するものではなかったんですね。
さらに結果無価値からの見解と行為無価値からの見解まで
解説していただき、本当に助かりました。
実質的違法性の本質をどう捉えるかによって、
「この行為の違法性の量は基準値より多いか少ないか」の判断まで変わってくる
ということなんですね。
基本書よりよっぽど理解しやすいレスだったので、頂いたレスをノートに取っておきます。
ありがとうございました。
543 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 21:46:56 ID:???
刑訴についてです。
別件逮捕における、本件、別件の位置付けが、別件捜索差押えになると反転するのはなぜですか?
544 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 23:36:28 ID:???
憲法です。お願いします。
環境権は13条を根拠に自由権的側面が認められるという説があります。
そして自由権とは「国家からの自由」であり国民の行為に公権力が干渉できないというものですよね。
ここで環境権の自由権的側面とは、具体的にどのような行為をさすのでしょうか?
はじめは自分で苗木を植えて森林をつくる行為をイメージしましたが、なんか違いますし。
545 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 23:37:24 ID:???
民法についてです。
保佐人について、13条列挙については同意権・追認権・取消権が認められます。
代理権については、審判によって特定の法律行為についての代理権を付与されます。
日用品等の購入については取り消すことができません。
この時、被保佐人が13条列挙事由および日用品の購入以外の法律行為をした
ときは、保佐人は審判によって代理権が付与された場合のみ代理権のみを
行使でき、同意権、追認権、取消権は認められないということでしょうか?
13条列挙事由と日用品購入・日常家事に関する行為がすべての法律行為を
包含しているわけではないですよね?
ご教授お願いいたします。
546 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 23:43:26 ID:???
547 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 23:48:53 ID:???
>>546さん
早速の返信ありがとうございます!
13条列挙事由と日用品購入・日常家事に関する行為はすべての法律行為を
包含するわけではなく、それ以外の法律行為が存在し、その場合には
審判によって代理権が付与された場合のみ代理権を行使できる。
と言う理解でいいということでしょうか?何度も申し訳ないです。
548 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:02:06 ID:???
549 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:03:19 ID:kUgnIpR4
質問させてください。
刑法65条1項を真正身分犯・不真正身分犯双方の成立に関する規定と
解釈すると、真正身分の共同正犯排除説につながるのはどういった理由から
でしょうか。
550 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:09:37 ID:???
>544
家の隣に最終処分場や原子力発電所、
日照を侵害するような建物を建設されない権利とかって考えればいいんじゃない?
551 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:11:38 ID:???
>>544>自分で苗木を植えて森林をつくる行為
なんかかわいいな
552 :
535:2006/01/15(日) 00:11:41 ID:u3B7tuNX
>>536 遅れながら…。ありがとうございます!!
条文をきちんと読みます!!
553 :
544:2006/01/15(日) 00:16:24 ID:???
>>550 ありがとうございます。
たしかに家の隣に原子力発電所を建設されたら
それが良好な環境とはとても言えませんね。
554 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:38:11 ID:???
555 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:45:44 ID:ZP0Cd/0k
質問させて下さい
新会社法についてなんですが
有限会社や合弁会社が株式会社になったら財務書類はどう変わるのですか?
また損益計算書に利益の記述が増えると聞きましたが具体的にどのようになるのでしょうか?
556 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:46:48 ID:???
>555 公認会計士用のスレを探して、そちらで聞いた方がいいよ
557 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 10:24:18 ID:???
過失犯の構造論について、
結果無価値論を妥当と考えるので旧過失論を取ることになる(過失は責任要素だと考える)
という書き方をしても大丈夫でしょうか。
結果無価値論+新過失論という先生もいらっしゃるでしょうか
558 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 11:05:40 ID:???
>>538 ありがとうございます。
ただ、そのように解すると、この部分は保証法理から離れることになり、
相互保証説の長所たる「保証法理で全部明快に説明できる」ということからすると、
やはりこの点は明快には説明できない部分だということになるように思います。
相互保証説は「前提として負担部分があるからこのような結論になる」というのではなく、
「今まで負担部分って言われていたものは実は保証なんですよ。それで全部説明できるでしょ」という説だったはずなので。
559 :
558:2006/01/15(日) 11:09:38 ID:???
失礼しました。
「今まで負担部分って言われていたものは実は保証なんですよ」
ではなくて、
「今まで負担部分って言われていたものは保証で言うところの主債務にあたるんですよ」
が正しいですね。
560 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 11:24:42 ID:???
憲法について質問です。
租税立法主義で具体的に租税にあたるものにつき争いがあります。
そこで一般に通説とされているものは国立大学の授業料は任意に払われるから租税ではないが、国家試験の受験料は租税にあたるとしています。
国家試験を受けるかも任意なのではと思うのでこの2つの違いが明確にわかりません。
ご存知の方がいらっしゃればよろしくお願いします。
561 :
136:2006/01/15(日) 11:31:49 ID:LK+ikCGT
___:_____:____
( @ @ )
( ___ )大人でもわからない事
____________あるよ!!!!!!
562 :
136:2006/01/15(日) 11:35:50 ID:LK+ikCGT
俺も聞きたいことある!!
XとYの公式教えて!!(中学受験)
おねがい・・・・します・・・!!!
563 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 12:56:09 ID:???
>>560 大学は私大も選択できるが、
資格試験は受けないとその職業につけないので強制の要素が大きい
564 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 12:59:33 ID:???
>>562 中学受験で方程式は使わないだろ
そんな問題出したら文科省から警告を受けるぞ
565 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 14:09:46 ID:???
>>560 大学には私立があるが、国家試験に代替可能なものがないと理解する。
566 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 14:11:45 ID:???
租税法律主義について質問した者です。よくわかりました。ありがとうございました!
567 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 16:39:58 ID:???
>>564 教育効果として良いかどうかはともかく
最近のカリキュラム変更で出せるようになった。
568 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 17:47:34 ID:???
債権者 債務者 保証人といて、
主債務が錯誤により無効とされると、
不当利得返還請求権が発生すると
テキストに有るのですが、
だれからだれに対する請求権かわかりません。
569 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 17:57:17 ID:???
570 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 18:05:36 ID:???
ああ、そっか
571 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 20:23:36 ID:???
刑法で質問があります。
えんしゅう本 4 をやっていて疑問を生じました。
規範的構成要件要素で、
「素人領域における並行的評価で足りる。
通常一般人の理解する程度の社会的意味がわきまえられていれば足りる」
と書かれているテキストがあるのですが、
ここでは、行為者において一般人の理解する程度の社会的意味をわきまえてる
ことが必要なのでしょうか?
このように考えると、問題4にあるように、スピードが覚せい剤の通称であると
いうことすら認識していなければ、TBにあたらないとなりますが、
無知であるがために犯罪が成立しないのは、責任故意における
違法性の意識の可能性で足りる、という部分と整合しないように思えるのですが、
どのように理解すればよいのでしょうか?
572 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 20:33:33 ID:???
憲法の質問です。
公共の福祉の内容で、自由国家的公共の福祉と社会国家的公共の福祉がありますが、
経済的自由についての目的二分論との関係はどうなっているのでしょうか?
具体的には、社会国家的公共の福祉が発動する場面=積極目的規制の場合
自由国家的公共の福祉による制約=消極目的規制
といった関係があるのでしょうか?よろしくお願いします。
573 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 20:36:00 ID:???
自由国家的公共の福祉と社会国家的公共の福祉?
聞いた事無いな
574 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 20:52:06 ID:???
575 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 20:56:57 ID:???
>>572 自由主義的公共の福祉=国民間の自由の抵触を調整するための原理
社会国家的公共の福祉=福祉政策(社会権の実現)のために他の国民の自由を制約する原理
なので、貴見解のとおり、多くの場合には前者は消極目的規制、後者は積極目的規制の場合ということになる。
ただし、規制目的を二分すること自体に無理があるので、常に「=」が成立するかはわからない。
576 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 20:58:59 ID:???
芦部とかを読んでると全ての人権制約は国民の人権(自由)に還元されるように錯覚しがちだけど
個々の国民の人権には還元できない人権制約事由は存在するよな
577 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 21:09:03 ID:???
ってか問題に還元されない知識を集めたところで役に立たん
578 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 21:26:04 ID:???
うえーーーーーーーーーんw
579 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 21:28:14 ID:???
>576 そこで、松井説ですよ。
580 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 21:30:41 ID:???
>>575 レスありがとうございます。
対応関係にない場合もやはり存在しますよね。
あと、内在的制約は人権相互の矛盾、衝突を調和する原理ということですが、
内在的制約に服するという場合、その制約によって保護を受ける権利は具体的な個々人の権利である必要があるのでしょうか?
例えば、わいせつ表現物に対する規制の場合、内在的制約を根拠に権利の制限を認め、
保存されるべき利益を公共の風俗に求めることは、許されるのでしょうか?
最近基本書を読み出して、訳が分からなくなってきております。よろしくお願いします。
581 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 21:31:27 ID:???
>>569 金銭消費貸借の要物性や、保証債務の附従性から
568の不当利得は債権者の債務者に対する請求権と思われ
582 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 21:51:32 ID:???
民法の問題なんですが、
代理人が権限を濫用して自らの利益のために代理行為を行った
場合、本人の保護を93条但書の類推適用で図るのが判例である。
代理人は行為能力者であることを要しないから、行為無能力を理由に
代理行為を取り消すこともできると解するのが通説である。
この2つの文は合ってますか?どなたかお願いします。
583 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 21:57:10 ID:???
584 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 22:00:32 ID:???
>>583 違法性の意識についてその可能性があれば故意責任を問えるとする立場も
構成要件事実の認識がなければならないとする
その覚せい剤の事例は違法性の意識の前提となる構成要件事実の認識があるかどうかの問題
585 :
579:2006/01/15(日) 22:01:36 ID:???
>580
公共の福祉を、人権相互の矛盾対立を調整する公平の原理である、とする通説(内在的制約説)というのは、
一種の詭弁。
つまり、人権の不可侵性を強調すると、人権制約など一切認められないことになってしまう。
しかし、実際には人権制約を認める必要があることを、誰も否定できない。そこで、人権の不可侵性という
イデオロギーと調和的な根拠付けが必要になる。そこで、人権の内在的制約だとする。
内在的制約説を厳格に解するならば、ある人権を制約するにあたっては、いかなる対立する人権、
調整を要する人権があるのかを、個別具体的に検討しなければならなくなる。しかし、内在的制約説でも
そのようなことはしない。人権制約が可能なことを、一応抽象的に理由付けた上で、制約の限界論
(違憲審査基準)の問題に移行してしまう。
しかし、内在的制約説も、内在的制約以外の制約根拠を認めている(公務員関係・在監関係・
パターナリズム)。また、屋外広告物規制条例のように、その合憲性を認めつつも内在的制約説では
説明困難な人権制約根拠もある。つまり、内在的制約だけでは、人権制約根拠を網羅できない。
そこで、松井教授などは、公共の福祉を、端的に「政府利益」と考えるべきと主張されている。
586 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 22:27:12 ID:???
>>585 おお、ありがとうございます。
人権制約が可能なことを、一応抽象的に理由付けた上で、制約の限界論
(違憲審査基準)の問題に移行してしまう。
↑のような展開は答案上暗黙の了解ってことですね。
上のレスを保存させていただきます!
587 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 22:28:42 ID:???
それだと外在的制約説とかわらない>政府の利益
588 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 22:31:00 ID:???
>>571,583
スピードが覚せい剤であることを認識していなくても
それが違法で有害な薬物であることを認識していれば
いわゆる素人的認識があったとして故意が認められる。
589 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 22:49:02 ID:???
590 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 23:25:29 ID:???
>>582 前段はOK。
判例は代理人の権限濫用事例について93条但し書きを類推適用する。
後段は間違っている。
代理人が制限能力者である場合、代理行為は取り消せない。
制限能力者の取消制度は、制限能力者を保護するためのものであるが、
代理行為の法律効果は本人に帰属し、代理人(制限能力者)に帰属しないから、
代理行為を取り消すことは制限能力者の保護につながらないため。
591 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 23:30:30 ID:???
>>584 >588
ええ、それはわかるんですよ。
構成要件的事実の認識のレベルにおいては、可能性という判断基準でなく、
その行為者が単に素人的意味の認識があるかないかだけで判断してしまう事に
違和感を感じるんです。
構成要件要素としては意味の認識まで必要、責任故意としては意味の認識を
前提に違法性の意識の可能性まで必要、となりますよね。
でも、例えば、わいせつにおいて、素人的意味の認識としては「いやらしい本」
という認識。
そして違法性の意識の可能性としては、「芸術と評価されず法律上許されないかも」
となりますよね?
この両者は区別できますか?
芸術だと思ってる人の場合、認識の段階で、行為者を基準にすれば
素人的意味の認識のレベルにおいても
これはわいせつではない、ということになりませんか?
592 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 23:36:54 ID:???
>591 そこで、実質的故意説ですよ
593 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 23:43:36 ID:???
>591
最後がわかりにくいので、訂正します。
芸術だと思っている人の場合、行為者を基準にすれば、
当該物品の認識においてもわいせつではない、ということになり、
構成要件要素が欠けることになりませんか?
仮に、一般的にはわいせつかもしれないな、と思っていれば
認識も責任故意も認められますよね。
それに覚せい剤の事案においても、その人が素人的意味の認識が無かったとしても、
現代において、スピードと言う呼び名は知っていても
スピードが覚せい剤では無い、ということが言えるでしょうか?
責任の段階では可能性すらあれば違法だとしておきながら、
認識の点では行為者の勝手な思い込み・無知を許してしまい
TBにあたらないとするのはいかがなものでしょうか?
この点について、通説に沿って説明してください。
594 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 23:48:04 ID:???
憲法の投票価値の較差を論証するにあたり真さんによると
投票価値は一般の平等権より形式化されたもの→非人口的要素の考慮は定数配分が人口数に比例しなかんという原則の範囲内で認められるに過ぎない→較差2倍以上は平等選挙に反し許されない
となっています。しかし文と文のつながりが理解できません。
最初のつながりは、形式化されたものだから厳格に平等を図れるし図る必要があるということを理由にしているということでしょうか?
また、後のつながりはなぜ2倍以上なのでしょうか?形式化されたというならば極端な話1.1倍の較差でも不平等とすべきではないのでしょうか?2倍という数字がどこから出てくるのかがわかりません。
くだらない質問だと思いますがどうぞよろしくお願いします。
595 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 23:57:31 ID:???
>594
その 「真さんの論証」 を知らないので、それ自体に対するコメントはしないけど、
投票価値の格差の問題にいて。
憲法は投票価値の価値の平等も要請→しかし、全国を1選挙区とした大選挙区制(もしくは比例代表制)
という選挙制度をとらない以上、つまり複数の選挙区に分割して選挙を行う以上は、投票価値の完全な
平等は確保できない→では、どの限度まで格差を許容できるのか(非人口的要素を考慮できるのか)
→格差が2倍以上になれば、特定の選挙区の選挙権者に対して、実質的には「一人2票(以上)」の
投票権の行使を認めたことになり、格差の許容限度を超える。
こういう流れだと思うが。
596 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 00:01:49 ID:???
>>590 分かりやすいご説明ありがとうございます。
他にもお聞きしたいのですが
被保佐人が取消すことのできる行為の種類は、被補助人が
取消すことのできる行為の種類よりも、常にその数が多い。
94条2項で善意の第三者が保護されるのは、不動産登記の
公信力を認めない原則からして当然の帰結である。
上の文章は合っているか教えてください。
よろしくお願いします。
597 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 00:05:04 ID:???
>596
俺は590じゃないが、このスレは疑義に関する質問をするスレなんだよね。
そういう肢別問題の正誤を教えてくれってのは、スレの趣旨と違うだろ。
自分はどこまで理解していて、何が分からないのか、そういう聞き方じゃないと、
単に宿題だか小テストだかをサボって、人に投げてるだけのように思えて不愉快だ。
598 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 00:30:32 ID:???
>>591 > この両者は区別できますか?
> 芸術だと思ってる人の場合、認識の段階で、行為者を基準にすれば
> 素人的意味の認識のレベルにおいても
> これはわいせつではない、ということになりませんか?
「社会一般からすればエロ本の範疇にあるだろうが、俺はこれに高度の芸術性
を認めるゆえ刑法にいう「わいせつ」概念は当てはまらないと思う」という認
識はありうる。これが典型的な違法性の意識の問題だろうなあ。
故意が阻却されるのは、「これは社会一般にいうエロ本じゃねえ」って認識だ
ろう。しかし、その本の具体的内容を知りながらこの意味での認識を欠くと認
められることはほとんど無いと思う。
まあ、概念的には区別できるが、例えば有名写真家の芸術的ショットを織り交
ぜた写真集なんかは判断が微妙な場合もあるかも知れん。一般人の観念からし
てもエロ本かどうか微妙というケースもあるわけだから。
>>593 > 責任の段階では可能性すらあれば違法だとしておきながら、
> 認識の点では行為者の勝手な思い込み・無知を許してしまい
> TBにあたらないとするのはいかがなものでしょうか?
スピード覚醒剤事例でいうと、例えば世間知らずのお嬢様女子高生が不慣れな
盛り場で「これ、スピードって言う気持ちよくなる薬。みんなやってるよ」み
たいなことを吹き込まれてそれ以上のことは何ら知らず入手したような場合を
考えると、一概にそうともいえないんじゃないか? これに対して、「依存性・
中毒性のあるヤバい薬」との認識があれば違法性の意識を喚起してこれに関わ
ることを思いとどまることが求められると思うけど。
599 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 00:47:20 ID:???
>>598 なるほど。
判例はわいせつの事案で、生の事実の認識は必要としか言ってないから
わかりにくいんですよね。
私が理解できなかったのは、前半の二段落で指摘されてる部分なんです。
行為者にとって、いかに芸術性に特化した感覚を持っていても、
具体的内容さえ知っていれば、素人的意味の認識を認めてしまって良いんですね。
判例なんて、生の事実にしか言及してませんし。
私なりにコレまでの理解をまとめますと・・・
1、スピードを覚せい剤だと知っている。
2.スピードが麻薬だと思っている。
3、スピードが、依存性の強い有害薬物だとわかっている。
4、スピードって名前は聞いていたけど、単なる精力剤の一種だと思っている。
5、スピードは覚せい剤だと知ってるけど、使っても良いんだ、と思ってる。
1=認識OK。当然故意もOK
2=抽象的事実の錯誤。法定的符号で軽い罪の故意は認める。
3=素人的意味の認識として、OK
4=事実の錯誤。素人的意味の認識を欠き、TBの段階で不成立。
5=法律の錯誤。法律の錯誤は違法性の意識の可能性がある限り、阻却しない。
たぬむじ事件は別物だと思ってたから、事実の錯誤。
むさもま事件は俗称だと認識してたのに勝手に獲って良いと思った、法律の錯誤。
わいせつ事件は、世間で言うわいせつにあたる、と認識してれば故意阻却しない。
素人的意味の認識の話は事実の錯誤の場面であって、
違法性の可能性が出てくるのは法律の錯誤の場合だけ、ということでしょうか?
600 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 00:53:26 ID:???
>>594 流れは595さんのとおりだが、「法の下」「平等」の論証入れたほうがいいよ。
601 :
590:2006/01/16(月) 00:59:15 ID:???
>>596 597氏の言うとおりで、質問者はどうしてそのような疑義が生じたのかをきちんと書くべきでしょうね。
次からは、なぜそのような疑義が生じたのか書くようにしてください。
今回は説明しますけど。
596前段
正しい。まず同意権者は120条1項より取消ができる。
次に同意できる行為は、保佐人は13条1項各号のすべてであるが、補助人は13条1項の一部である(17条1項)。
このため保佐人の方が補助人より取消すことができる法律行為の種類が多い。
後段
間違い。論理的関係にはない。
外観法理(94条2項)と公信の原則はともに取引の安全を図るための制度であるが、
いずれかを必ず採用しなければならないというわけではない。
従って、一方を否定したからといって他方が採用されることにはならない。
602 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:01:20 ID:???
前田説の実質的故意説によると、行為者の「認識」を基準に一般人がどう思うか、
で判断しますが、
通説は、行為者に一般的な「意味」の認識があれば足りるということでしょうか?
前田説は事実の認識を問題にし、通説は意味の認識を問題にしてるということでしょうか?
両説の違いがよくわかりません。
前田説の方が言いたいことがはっきりわかるのですが、通説も結論的には変わらない
のに、説明のしかたがわかりません。
603 :
594:2006/01/16(月) 01:56:13 ID:???
595さん600さんありがとうございました。
ただまだわからないのがどこから「2倍」というラインが出てくるのかということです。595さんは2倍からは許容できない格差になるという趣旨だと理解したのですがなぜ2倍なのでしょう?特に明確な根拠なく2倍という基準を用いても問題ないですか?
こちらの能力不足で理解ができていない部分も多いかと思いますがよろしくお願いします。
604 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 02:13:47 ID:???
>>603 2倍未満なら小数点以下の端数の処理の問題と考えることができる
605 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 02:18:29 ID:???
2倍以上だと1人2票持っていることに等しいから
606 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 02:21:41 ID:???
>>605 較差が仮に1.5倍なら
一人が1.5票持ってることに等しいと思いますが
607 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 02:31:36 ID:???
もうウざい。
対義語を考えてみればわかるだろ。
無駄に消費すんな
608 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 02:33:54 ID:???
分からない奴は書き込むな
609 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 06:48:18 ID:???
憲法で「全国民の代表」の意義についての論点を論じる実益がいまひとつわかりません。
@命令委任か自由委任か の前提としてA民意の反映がどの程度要求されるか
が問題となりBその前提として「全国民の代表」をどう解するかが問題となる という感じですか?
また、政治的代表(純粋代表)を社会学的代表(半代表)の立場から
「国民意思と議員の意思との間に実際には不一致が存する」と批判しますが
その問題点を社会学的代表と解する立場をとることによって解決できているんでしょうか?
なんとなく抽象的な理念みたいなものを論じてるだけの論点に感じてしまってイマイチすっきりと理解できません。
どなたかご教授をお願いします。
610 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 09:10:28 ID:???
>>603 「2倍」という数字に根拠はない、と批判する学説もあります。
学説の「2倍」も、判例の「3:1程度」(衆議院小選挙区)「6:1程度」(参議院)と同程度に根拠がないと言ってもよい。
しかし、批判する学説も適切な基準を提示できないでいるようです。(私には基準を示さずに批判するだけに見えます。)
学説で「2倍」が人気があるのは、605のような感情的理由があるためでしょう。
あなたが「2倍」を気に入らないのであれば、他の説を採ればいい。
611 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 10:55:50 ID:???
不可分債務って弁済は絶対効ですけど相殺や代物弁済は相対効ですよね?
612 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 11:29:26 ID:???
相殺は430→436Iで相対効だけど、代物弁済は絶対効だったような
613 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 11:42:47 ID:???
>>611-612 ともに絶対効となると解される。
−−−以下、有斐閣双書「民法(4)」[第4版増補補訂版]第148頁より引用−−−
(不可分債務では、)条文上の相対的効力事由のうち不可分債権と異なる解釈をとる
べき場合があることに留意すべきであろう。すなわち、代物弁済・相殺は、不可分債務
では債権者が一人であって、その満足をともなう債権消滅原因なので、絶対的効力が
生じると解してよい
−−−引用おわり−−−
614 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 15:02:10 ID:???
民法の代理のところの質問です。
本人が制限行為能力者であり、本人側が内部契約を取り消した事案について
内部契約と密接不可分の関係にある授権行為も遡及的に消滅します。
そうすると代理人は遡って無権代理ということになります。
そうした場合、取り消される前に代理人と契約を結んだ相手方は
代理人側に無権代理の責任追及ができるのでしょうか?
そして、代理人は本人に対して不当利得や不法行為などで損害賠償できるの
でしょうか?
もちろん、相手方は無権代理であることについて善意無過失です。
また、無権代理の責任追求において、無権代理人の責任は無過失責任です。
615 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 15:49:11 ID:???
616 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 16:52:26 ID:???
617 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 17:37:18 ID:???
>>609 書かないでスルーしても全然OKな論点?
618 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 17:55:17 ID:???
質問です
A→B間の売買契約で、Bはお金がないから受け取れないと受領拒絶。
そこで、AはBに対して受領遅滞に基づく損賠、履行遅滞に基づく損賠請求できるか。
上記問題で受領遅滞に基づく損賠は
法定責任説を採用すればできない。
では、履行遅滞に基づく損賠もできないのでは?と思いますが、どうでしょう?
受領遅滞で無理なのに履行遅滞で損賠を認めると、矛盾しませんか?
アドバイスいただけたらと思います。
619 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 17:59:31 ID:???
>>618 受領は債務ではないから契約責任は発生しない
但し不法行為になる可能性がある
620 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 18:01:40 ID:???
>>618 双務契約では、債権の受領遅滞と同時に債務の履行遅滞となることが多い。
この場合、BのAに対する代金債務が履行遅滞となっている。
(Bが受領する意思を示したならばAはいつでも弁済できる状態であれば、同時履行の抗弁権は主張できない)
621 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 18:06:01 ID:???
堂々と嘘教えるなよ
622 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 18:07:59 ID:???
おい!
このスレで教わったとおりに書いてレポートを出したらD評価だったぞ!
嘘教えやがって
人を騙すなんて言語道断!!それではテロリストと何ら変わらん!!
人を騙してそんなに楽しいか?お前らは悪徳業者か?死んだら絶対地獄に行くな、こいつら
ブッシュの様な外道大統領と何ら変わらん!!
ビンラディン氏のような人間になれんぞ
思い知れ、残酷人間ども。
そんなんだから泣き寝入りする奴が増えるんだ
自己責任だぁ!?俺の辞書にそんなものは載ってなかったぞ(マジで)
自業自得なんて俺の辞書には載っていない。マジックで黒く塗りつぶしてしまった(とっくの昔に)
623 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 18:12:29 ID:???
それは「一番の速さで質問」スレに書いたことじゃないか
624 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 18:16:49 ID:???
2ちゃん情報を裏もとらずに信用する香具師って、ブァカじゃない
625 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 18:24:40 ID:???
>>619,620さん
アドバイスありがとうございます。
619さんのと620さんのとで相違がありますが、
どちらが正しいのでしょうか?
626 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 18:26:24 ID:???
627 :
☆☆☆:2006/01/16(月) 18:39:14 ID:wWJhbdA+
民法初心者です。。。
どなたかレスください。。
Aは自分の所有する絵画(甲)をBに貸していたところ、BはAに無断で善意、無過失のCに100万円
で売却し、甲の引渡しを得た。
@CはAの返還請求を拒絶できるか
ACが悪意の場合CはBに対しどの様な権利を主張できるか
どの条文を根拠に問いていくかがわかりません。。。
628 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 18:41:16 ID:???
629 :
☆☆☆:2006/01/16(月) 19:11:49 ID:wWJhbdA+
>>628さん
ありがとうございます!!(*’-^)ノ@
630 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 19:28:11 ID:???
>>625 619は質問とズレテル
書きたいことを書いてるだけって監事
631 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 19:35:12 ID:???
>>627 1.192条
2.560〜562条、704条
632 :
☆☆☆:2006/01/16(月) 22:03:53 ID:wWJhbdA+
633 :
☆☆☆:2006/01/16(月) 22:21:05 ID:wWJhbdA+
あと一題教えて下さい(>_<)
類似なんですけど・・・
1、4月1日、BはAの所有する土地(甲)を、無断でCに5000万円で売る契約をした。
@ BはCに対してどのような債務を負うか
2、6月1日、BC間の契約を知らないAが、甲をDに4000万円で売る契約をDとの間で締結し、
A→Dの甲についての所有権移転登記を完了した。
@ 7月1日、AはBに頼まれて、甲をBにも4000万円で売る契約をBとの間で締結した。C、Dが互い
に甲についての所有権を主張した場合、いずれの主張が優先するか
A @においてAがBとの契約の締結を拒否した場合、CはBに対して、どのような権利を主張できるか
634 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 22:26:42 ID:???
おい!
このスレで教わったとおりに書いてレポートを出したらD評価だったぞ!
嘘教えやがって
人を騙すなんて言語道断!!それではテロリストと何ら変わらん!!
人を騙してそんなに楽しいか?お前らは悪徳業者か?死んだら絶対地獄に行くな、こいつら
ブッシュの様な外道大統領と何ら変わらん!!
ビンラディン氏のような人間になれんぞ
思い知れ、残酷人間ども。
そんなんだから泣き寝入りする奴が増えるんだ
自己責任だぁ!?俺の辞書にそんなものは載ってなかったぞ(マジで)
自業自得なんて俺の辞書には載っていない。マジックで黒く塗りつぶしてしまった(とっくの昔に)
635 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 22:30:35 ID:???
勉強になっただろ
636 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 22:33:26 ID:???
お前ら、そんなに俺が憎いのか!?
だとしたら、それはお前らの逆恨みだ。考えすぎだ。もっと現実に目を向けろ
637 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 22:40:18 ID:???
>1、4月1日、BはAの所有する土地(甲)を、無断でCに5000万円で売る契約をした。
他人物売買で、物権変動は生じないけど契約は有効に成立
>@ BはCに対してどのような債務を負うか
560条
>2、6月1日、BC間の契約を知らないAが、甲をDに4000万円で売る契約をDとの間で締結し、
> A→Dの甲についての所有権移転登記を完了した。
Dが所有権を確定的に取得する一方、BC間契約が履行不能になる
>@ 7月1日、AはBに頼まれて、甲をBにも4000万円で売る契約をBとの間で締結した。C、Dが互い
> に甲についての所有権を主張した場合、いずれの主張が優先するか
Aは完全な無権利者
>A @においてAがBとの契約の締結を拒否した場合、CはBに対して、どのような権利を主張できるか
560〜562条
あたりに落ち着くと思うのだけど、自信なし
638 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 22:48:22 ID:???
639 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 22:52:03 ID:???
>>634 マジックで黒く塗りつぶしたってことは、辞書に載ってるんじゃないのか?
マジックで黒くぬったからって辞書から消滅するわけじゃない。見えなくなるだけだ。
あと、テロリストって人を騙すの?
内容はどうでもいいけど、これだけ気になった。
これから数日間パソコン触れないからレスもらっても読めないが。
640 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 22:56:03 ID:???
>>638 俺も637とは意見が違うけど、1つの考え方としてはありでしょ。
間違ってるわけじゃない。
641 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 22:56:58 ID:???
会社法の質問です。
合併を行う場合、存続会社が消滅会社の株主に存続会社の株式を割り当てる場合、自己株式を有する場合は
それを割り当てることができますが、自己株式がない場合、どのようにして割り当てるのでしょうか?
あと、自己株式を他人に譲渡する場合、株式発行と同じ規律に服するとの記述をよくみかけるのですが、
代表取締役等に普通の業務執行行為として行わせることは不可能なのでしょうか?あと、仮に不可能だとした場合
条文上の根拠はありますか?
よろしくお願いします。
642 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 00:19:55 ID:???
>>641 新株発行に決まってる。ってか基本書でも条文でもいいからまず読め。
643 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 00:32:10 ID:???
かなり基本的なことをお尋ねしますが、
民訴40条1項にある「合一にのみ確定すべき場合」(合一確定の必要性)とは、
@「訴訟資料の統一」と「手続進行の統一」の両方が必要なことを指す。
のでしょうか?それとも、
A合一確定の必要性とは共同訴訟人に対する矛盾した判決が許されないことを
指しており、その手段として「「訴訟資料の統一」と「手続進行の統一」がある。
のでしょうか?
644 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 00:43:51 ID:???
0
645 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 00:50:52 ID:JU7r44u1
質問です。
Aは所有家屋に火災保険をかけていたが、当該家屋に抵当権を設定して、
Bより500万の融資をうけた。
その後、Cの放火により当該家屋が焼失してしまった。
Bの抵当権はもはや何ら効力を有しないのでしょうか?
駆け出しなのでほんと無知ですが、よろしくお願いします。
646 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 00:53:26 ID:???
>>645 抵当目的物の消失の場合を基本書で調べてごらん
647 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 01:00:21 ID:???
ヒント:370-371-物上代位-債権化-差押
648 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 01:01:55 ID:???
保険金否定説アリ
649 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 01:05:18 ID:???
論文の書き方について質問です。
論証を記述した後に、「(判例同視)・(○○説)」などの注書はしない方が良いと言われました。
仮に注書きをしない場合は、皆さんどのように織り込んでます?
本文に例えば、「判例によっても・○○説によっても」などの方法で織り込んでるのでしょうか?
650 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 01:09:33 ID:???
1、スピードを覚せい剤だと知っている。
2.スピードが麻薬だと思っている。
3、スピードが、依存性の強い有害薬物だとわかっている。
4、スピードって名前は聞いていたけど、単なる精力剤の一種だと思っている。
5、スピードは覚せい剤だと知ってるけど、使っても良いんだ、と思ってる。
1=認識OK。当然故意もOK
2=抽象的事実の錯誤。法定的符号で軽い罪の故意は認める。
3=素人的意味の認識として、OK
4=事実の錯誤。素人的意味の認識を欠き、TBの段階で不成立。
5=法律の錯誤。法律の錯誤は違法性の意識の可能性がある限り、阻却しない。
たぬむじ事件は別物だと思ってたから、事実の錯誤。
むさもま事件は俗称だと認識してたのに勝手に獲って良いと思った、法律の錯誤。
わいせつ事件は、世間で言うわいせつにあたる、と認識してれば故意阻却しない。
素人的意味の認識の話は事実の錯誤の場面であって、
違法性の可能性が出てくるのは法律の錯誤の場合だけ、ということでしょうか?
651 :
643:2006/01/17(火) 01:12:36 ID:???
誰かお願いします。
652 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 01:23:21 ID:???
653 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 02:10:41 ID:???
刑法ですが中止犯の性質で責任減少+報賞説に立ち結果発生しても準用されると考えます。
そして共犯の着手後の離脱の要件を自己の行為の中止+共犯者の行為を積極的に止めることと考えます。
とすると離脱が認められると中止犯も認められることになりますか?
654 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 02:47:02 ID:???
>>653 離脱した以上責任が減少することはいうまでもない
655 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 18:13:22 ID:???
推定の及ばない子に対しても戸籍上の父の扶養義務って発生するんですかね?
656 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 22:25:33 ID:???
>>655 あたりまえ。
扶養義務は父子だから発生するのであって
嫡出は無関係。
657 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 22:46:42 ID:???
憲法の四人組(統治ver)をよんでいると以下の記述に出会いました。
「従来、判例上、自書・他筆記載がきわめて寛大に解されているため、投票の個性が増大し、
それだけ投票の秘密が制約される結果となっている。」
この文章で、’きわめて寛大に解されている’とはどういう意味でしょうか?
また、どういった経緯で裁判所で自書・他筆が問題として争われるのでしょうか?
よろしくお願いします。
658 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 23:03:28 ID:???
刑法について質問です。
甲が乙を傷害した場合、乙が心臓病を患っていたため死亡した事案についてです。
乙が心臓病であることは、行為時一般人は認識不可能でまた甲も認識して
いませんでした。
この場合折衷説を採ると、相当判断の基礎事情から外され、
甲の実行行為が乙の死亡という結果を招いたという因果関係が否定されます。
とすると、因果関係が否定された場合、未遂罪が成立するので
この場合、殺人未遂罪が成立するのでしょうか??
法学をはじめてまだ少しなので基本的なところで申し訳ありません。
よろしくお願いします。
659 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 23:13:33 ID:???
660 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 23:31:51 ID:???
条例で罰則を定める時、通説によると法律の委任は不要です。
そうだとすれば、仮に地方自治法がなければ、条例で罰則死罪と定めても
違憲にならないのでしょうか?
661 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 23:35:00 ID:???
憲法の生存権について質問します。
通常の人権パターンは人権が保障される→公共の福祉→違憲審査基準という流れで論じます。
でも生存権についてはCーBOOKやえんしゅう本を見る限りでは、違憲審査基準の前に公共の福祉が使われてません。
ここで生存権の違憲審査基準を論証する際には公共の福祉の使わないのでしょうか?
公共の福祉は全ての人権に内在するのならば、生存権にも公共の福祉を使うべきと思いますが。
662 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 00:03:39 ID:???
ヒューザーの小嶋社長が偽証罪に問われるおそれがあるから証言拒絶したと
記者会見で弁護士が述べていたんだけど
証言すると偽証罪に問われるおそれがあるので
それを理由に証言拒絶することが許されるなら
証人喚問は全て証言拒絶が許されることになるんでない?
言ってることおかしくないか???
663 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 00:13:27 ID:???
要するに偽証罪が怖いので証言しませんと言っているのと同じじゃないの?
ってことなんだけど・・
664 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 00:22:04 ID:???
尋問している議員が
証言拒絶をするのはやましいことがあるからだね
という事を言っていた。
憲法を勉強しなくても立法府の一員になれるのは平和な証拠
665 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 02:38:09 ID:???
民法708条の「給付」に動産の占有改定は含まれますか?
テキストには動産の引渡しが含まれるとありましたが
占有改定まで含まれるならば、国家が不法な目的に
助力することになるのではないかと疑問に思いました。
666 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 02:48:19 ID:WAp4kKhI
こんばんは、よろしくお願いします。
AがBに物を貸していた所、Bが無断でその物をCに売ってしまった時、
AはCに返還請求は出来ると思いますが、使用利益の返還請求は出来るでしょうか??
667 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 05:51:17 ID:???
または「私は口を開けば偽証を行うので、喚問中は口を開かない。」と言っているとも取れる。
668 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 05:53:18 ID:C0CB010I
661
もちろん使います
669 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 07:21:17 ID:???
>>661 生存権は、他者の人権と矛盾・衝突しない人権(予算の制約は国家の問題で人権の制約でない。
人権制約の根拠を他者の人権との矛盾・衝突との調整に求めると、かかないのが普通。
670 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 08:36:24 ID:CKADHISr
民事訴訟の任意的訴訟担当についての質問です。
スタンダード100p118、平成6年第2問の過去問の参考答案で、
組合に29条によって当事者適格を認めると組合員全員で訴訟を追行するのが原則であり複雑になるやらなんやら述べて任意的訴訟担当を認めることはできるか?としていますが、
29条により当事者能力を認めれば、37条が適法され代表者によって訴訟を追行できますよね?
というか代表者によって追行するのが原則じゃないんですか?
組合という団体は法観念上のものであるのだから
こういう書き方はまずいのではないのですか?
671 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 09:07:38 ID:???
>>670 著者の意図はどうか知りませんが、「当事者適格を認めると」→「当事者適格を認めないと」
の誤記のように思えます。
>>660 法律の委任は不要とする説でも、94条の「法律の範囲内で」という制約は有効としています。
この説では地方自治法14条は、条例での罰則の上限を定める法律となり、
これを超える罰則の条例は94条の「法律の範囲内」に反して違憲・違法となります。
672 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 09:13:44 ID:CKADHISr
>>671さん、ありがとうございました。
670は撤回します。
673 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 09:14:21 ID:???
おじまにいえよ>663
674 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 09:19:30 ID:???
アンカーつけてないとみなしてるから>668
それに自分にいってるって気がつかないと
675 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 09:23:10 ID:???
>>665 私の使っている教科書(内田、有斐閣双書の2つ)には載っていませんでしたが、
おそらく「終局的な利益を与えていない」とされるのではないでしょうか。
既登記建物の例では、708条の「終局的な利益の供与」は550条の「贈与の履行」より狭く解釈されているところから、
708条の「給付」では限定的な解釈をすることが可能ではないかと思います。
676 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 10:04:05 ID:???
◇刑事訴追恐れ
証言拒否は証人の権利で、刑事訴追の恐れなど正当な理由があれば
証言を拒絶できると議院証言法は定めている。証人には補佐人を
依頼する権利もあり、補佐人は弁護士から選ばれて「宣誓および
証言の拒絶に関する事項」について助言する。
鶴見弁護士は喚問終了後、小嶋社長の証言拒否について「捜査機
関が小嶋氏を偽証容疑で逮捕、起訴を準備しているという有力な
情報が直前にあった。住民のみなさんはけしからんと思うだろうが、
ぎりぎりの判断だった」と説明した。
朝日のサイトからの引用だけど
偽証容疑があるから証言拒絶することが認められるならおよそ証人喚問
では証言拒絶が全て許されることになるのではないか?
677 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 11:14:31 ID:???
共同被告人の証人適格の論証知らないの?
供述拒否して自己が有罪であることを暗示させるか、供述したとして偽証罪のもとに供述を余儀なくさせるか進退両難ってやつ。
678 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 11:30:58 ID:???
殺人罪の容疑がかかっていてそれを理由に証言拒絶するのはそれでいいだろう
ただ証人喚問で証言すると偽証罪に問われるおそれがあるということを理由に
証言拒絶を認めるのではおよそ証人喚問では証言が得られないということになるのでは?
679 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 11:33:42 ID:???
この証人喚問って国政調査権(62)のうちの「証言」にあたるの?
680 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 14:34:59 ID:???
短答式過去問S56−61に関連した質問です。
予備校本によれば、
14条1項前段について立法者非拘束説に立ち
14条1項後段の「社会的身分」に尊属卑属関係があたらないと仮定しても、
14条1項後段について例示列挙説に立った場合には
なお尊属卑属関係は他の後段列挙事由にあたる可能性があるようです。
(制限列挙説なら可能性なし)
しかし、14条1項後段についてどの説に立つかによって
結論に差が出てくる理由やプロセスが、
私にはよく理解できません。
よろしくご教授お願いします。
681 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 17:21:11 ID:RuM/USsG
民法に関する質問です。
履行遅滞により生じた遅延賠償を、債権者が本来の給付に加えて請求できる、とデバイスに書いてあるのですが、
これと492条「債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる」
とが矛盾するようにかんじるのです。午後ずっと悩み続けています。
どなたかわかりやすく説明して頂けないでしょうか?よろしくおねがいいたします。
682 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 17:21:45 ID:???
>>657 的はずれかも知れんけど、
議会選の投票で「ふたご」と書かれた投票を有効票とした判決(高裁だか最高裁)がある
地元では「ふたご」で特定できるからなんだと
683 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 17:22:10 ID:???
弁済の提供すれば履行遅滞にならないでしょ
684 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 17:23:08 ID:???
>>666 BがCに使用利益返還請求できる事はわかるよね?
けど、Aからはどうなんだろう・・・。
685 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 17:27:37 ID:???
>>681 >履行遅滞により生じた遅延賠償
↑は違法に履行遅滞してる場合であって
492条の弁済の提供の場合には違法性がないから、遅滞責任が発生しない
じゃ駄目?
686 :
681:2006/01/18(水) 17:40:04 ID:RuM/USsG
ということは債権者が本来の給付に遅延賠償を加え請求したとしても、
債務者は本来の給付のみを弁済提供すれば、履行遅滞責任は免れるということなのでしょうか?
687 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 17:43:19 ID:???
>>686 既に履行遅滞に陥っているなら当然遅延賠償も含めて提供しなければ
ならないのは当然でしょう
688 :
?U?W?P:2006/01/18(水) 17:45:57 ID:RuM/USsG
>>687
そう最初私も考えていたのですが、それだと492条の文言に反するのではないかなあ…と悩み続けてるんです…
689 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 17:47:46 ID:???
492条は弁済の提供をすれば履行遅滞を免れることになるということを定めているだけで
履行遅滞に陥った後に弁済の提供をすれば既に遅滞に陥ったことの責任を免れるという
趣旨の規定ではない
690 :
?U?W?P:2006/01/18(水) 18:12:11 ID:RuM/USsG
>>689 趣旨はそうなんですか、ありがとうございます!
もう一つすみません、択一H6−37で「Aが履行日にBの所在地に目的物を持参したのに、Bが代金支払いの準備をしていなかったので、
目的物を持ち帰った場合、Bは、その後に債務全額の支払いの準備を整えてその受領を催告すれば、爾後、履行遅滞の責任を免れる」
というのが正しい文章なのですが、これは履行遅滞に陥った後に弁済の提供をすれば既に遅滞に陥ったことの責任を免れる、ということではないのですか?
691 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 18:28:59 ID:???
それ以降遅滞責任を負わないという意味なのでは?689にも書いてあるし。
692 :
?U?W?P:2006/01/18(水) 18:36:25 ID:RuM/USsG
>>691 そうですね、ごめんなさい、悩みすぎて頭が混乱していました。
解決しました、みなさんありがとうございました。
693 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 18:38:15 ID:???
>債務全額の支払いの準備
目的物の代金+遅延損害金が含まれてるんじゃね?
694 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 18:39:50 ID:???
>>694 だよね
代金支払が遅れてるんだから遅延損害金を付して提供しないといけないだろう
695 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 21:22:55 ID:???
>>680 >14条1項後段の「社会的身分」に尊属卑属関係があたらないと仮定しても、
>14条1項後段について例示列挙説に立った場合には
>なお尊属卑属関係は他の後段列挙事由にあたる可能性があるようです。
>(制限列挙説なら可能性なし)
「尊属卑属関係」が後段列挙事由にあたるか否か。
1説 「社会的身分」として後段列挙事由にあたる
2説 (「社会的身分」ではないことを前提に…以下同様)
後段列挙事由は限定列挙であるから尊属卑属関係にあたらない。
3説 後段列挙事由は例示列挙であり、
尊属卑属関係は後段列挙事由に類する物として後段の適用がある
4説 後段列挙事由は例示列挙であるが、
尊属卑属関係は後段列挙事由に類する物ではなく後段の適用はない。
OK?
696 :
658:2006/01/18(水) 21:52:19 ID:???
>>659さん
そのとおりですね。主観的構成要件を考慮してませんでした。
結果は傷害罪が出るとわかってるのですが、理論構成がわかりません。
この事案で、傷害致死罪が因果関係が否定されることにより否定された時
因果関係が否定され傷害未遂罪となり不可罰にならないのでしょうか?
形式的に、「因果関係が否定された場合、未遂罪となる」を適用したら
こうなりますよね?
また、それをクリアして傷害罪の可否になった場合、条件関係を認める
には実際に起こった結果が必要で、実際に乙に
起こった結果は死であり傷害でないため傷害罪が成立しないような
気がします。この場合、死も傷害の究極的な場合なので含めると考えるの
でしょうか?
初歩の初歩で本当にすみません。
ご教授お願いします。
697 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 22:16:43 ID:???
>>696 「因果関係が否定された場合、未遂罪となる」
が誤り。
因果関係が否定された場合、結果についての責任をとえないだけ。
死の結果について責任を問えないとしても、
傷害の故意で人の生理機能障害を生じさせているわけで
基本犯たる傷害罪は残るよね。
698 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 00:22:12 ID:???
699 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 01:14:58 ID:???
何故に会社法25条2項では、発起人は最低1株の株式の引受を義務づけているのでしょうか?
(引受けるべき理論的根拠はないように思うのです。理論ではないとすれば、政策的なものかとも思ったのですが
その政策的理由が思い浮かびません。)
よろしくお願い致します。
700 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 01:33:06 ID:???
憲法の統治について質問があります。
措置法の論点に関して、四人組の基本書では、一般性の枠内で、「立法」にあたることを説明
する見解が紹介されています。
その見解によれば、特定国民を狙い打つような立法を避けることができれば、立法に
一般性を要求した趣旨には反しないとして、’法律が平等原則に抵触せず、権力分立
原理の核心を侵し、議会・政府の関係を決定的に破壊しないものならば、憲法に反しない’
としています。
この結論について、前半部分は理解できるのですが、後半部分の結論は何処からでてきたのでしょうか?
一般性とどう関係しているのかが良く分かりません。どなたかご教授願います。
701 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 01:37:01 ID:???
>>700 控除説の立場から,措置法は本来行政作用といえそうなのに ex.ある特定の大学紛争の解決
立法府がやっていいのかという問題意識から来てるのよ
702 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 01:37:53 ID:???
703 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 01:40:02 ID:???
704 :
699:2006/01/19(木) 01:43:49 ID:???
705 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 02:05:39 ID:???
>>701 ありがとうございます
議院内閣制の下での立法府と行政府の関係でも立法府が力を持ちすぎると
いけないという場合もあるということですね。
>>703 ありがとうございます
やはり一般性とは関係のない記述だったんですね。
この論点で、抽象性が欠けるという問題はどのように議論されているのでしょうか?
さきの一般性の議論の中に吸収されているのですか?
お願いします。
706 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 02:06:26 ID:???
>>705 つーか、立法の一般性が要求されるのは、権力の恣意的行使を防ぐことにある。
つまり、一般的ルールを定立しておいてこれを適用することとし、さらにルー
ルを適用する者自らルールを定立させないようにして、人の支配でなく法の支
配を確立するところにその眼目があるんじゃないかな。とすれば、立法の一般
性ないし措置法の問題は、平等原則、権力分立原理(議会・政府の関係)とも
繋がることになる。だから、措置法であっても、立法の一般性が要求される趣
旨に反しない態様ならば許されるということなんでないか? 言い換えれば、特
定国民を狙い打つような立法でなければ、権力分立の核心を侵し、議会・政府
の関係を決定的に破壊するものとはいえないと言ってもいいと思う。
707 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 02:13:35 ID:???
>>696 >>658の問題とは直接関係ないけど,傷害罪の未遂は暴行罪にあたるから不可罰ではないよ。
具体的な状況を思い浮かべて考えれば,もう少しイメージが湧くと思う。
708 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 02:27:18 ID:???
>>706 ありがとうございます
確かに権力の恣意的行使を防ぎ、人権を守るという趣旨を全うするには
人に対する適用に着目するのが最も直接的といえますね。
と、すればこの論点において重要なのは抽象性(事件)よりも一般性(人)
との関係であるということですね。
ただ、適用の対象が特定の事件のみだと、行政行為と異ならないということで、
抽象性と政府・議会間の関係が対応関係にあるということはありますしょうか?
お願いします。
709 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 02:35:19 ID:???
横レス。
抽象性と一般性を併せて広義の一般性と考えるべし。
両者が確保されて始めて、法の予見可能性と権力分立原理が確保される、というのがその説の骨子。
710 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 02:40:30 ID:???
>>不法行為さん
俺もそう思う。
711 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 02:47:09 ID:???
>>709 ありがとうございます
では、基本書にいう一般性の枠内とは、広義の一般性を指すのでしょうか?
権力分立原理も重要な問題点と独立に考えるべきということですね。
712 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 02:52:59 ID:???
措置法極めようぜ!
713 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 02:53:12 ID:???
>>711 > では、基本書にいう一般性の枠内とは、広義の一般性を指すのでしょうか?
俺は
>>709じゃなくて、
>>706だが、その通り。ちなみに
>>706は抽象性につい
ては考えていなかった。基本的に
>>700に対するレス。
> 権力分立原理も重要な問題点と独立に考えるべきということですね。
これは質問の意味が分からない。
714 :
709:2006/01/19(木) 02:55:30 ID:???
4人組憲法(3版)のP74に言う「一般性」は前のページの「抽象性」「一般性」を併せて書かれてるんだと思う。
と言うか、普通「一般性」といったら特に断りの無い限り両者を含めて論じられてるのでは。
で、
> 権力分立原理も重要な問題点と独立に考えるべきということですね。
俺もこれは質問の意味が分からない。
まあ、たぶん大体あなたの理解してるとおりだと思うよ。
715 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 05:59:46 ID:UgAFcWxz
新会社法で、取締役会非設置会社で代表取締役を選任した場合、平取締役は会社の機関ですか?
716 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 10:42:16 ID:???
憲法で経済的自由権の制約の合憲性を積極的規制と消極的規制とで分けて考えるのが一般だと思いますが両者の見分けのコツってありますか?どっちにも当てはまるような気がしてしまうので…。
717 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 10:55:31 ID:???
どっちにも当てはまるものもあるし、二分できないものもある。
718 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 12:20:21 ID:???
非取締役会設置会社では取締役全員が代表取締役ですよ。
719 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 12:41:39 ID:LhxHEgEG
質問です。
判例の「検閲」の定義なんですが、
行政権が主体となって
思想内容等の表現物を対象とし、
その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、
対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、
発表前にその内容を審査した上、
不適当と認めるものの発表を禁止する
の「網羅的一般的」というのはどういう意味なんでしょうか。
720 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 12:51:27 ID:???
論文的には、検閲は、1行政権による、2思想内容の、3発表禁止、で必要十分です。
それに、検閲を論文で大展開することもありませんし。
721 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 12:54:53 ID:???
網羅的一般的って意味だろ。
722 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 13:39:42 ID:???
持参債務なら 特定=弁済の提供 ですっけ?
723 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 13:41:33 ID:???
>>719 「網羅的一般的」という要件がないと、どのような不都合があるか考えればわかります、
と言いたいが、よくわかりません。
学説からは「網羅的一般的」の要件が不明瞭であるとの批判が多数あります。
「網羅的一般的」という要件について、在監者の信書の検閲を除くため、という見解がありますが、
この見解が一般的なものかどうかわかりません。
(在監者は社会の特定の者であり、「一般的」ではないと説く。)
参考文献:芦部信喜著「憲法学V 人権各論(1)」第370頁(有斐閣,1998年出版)
724 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 14:05:12 ID:???
刑法の質問です。よろしくお願いします。
放火罪における不燃性建物の場合の教唆の錯誤という事は有り得るのでしょうか?
例えば、教唆者は不燃性か否か知らず、マンションの放火をしろと言っただけ。
その後、実行者が放火をし、不燃性の為、延焼の可能性なく109条が成立した場合、
教唆者は108条の教唆で109条の結果として、錯誤の問題となるのでしょうか。
すいませんが、教えてください。お願いします。
725 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 14:16:57 ID:???
726 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 15:16:23 ID:???
>>719 まあ、あくまで俺の理解なんで話半分に聞いてもらいたいが、判例は、「絶対
的に禁止されるべき「検閲」とは、戦前に行われていたような誰が見てもやっ
ちゃいけないと思われる典型的なものをいう」ということを言いたいんだと理
解している。例えば郵便物を「網羅的一般的」に審査して思想的に不相当と思
われる所を墨で塗りつぶすとか。
だけど、特定的か一般的かというのは多分に相対的で、概念絞り込みにはあま
り役に立たないような気がするんで、そういうニュアンスを付加する意図と理
解すれば足りるんじゃないかと思っている。
727 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 15:24:06 ID:???
はしめまして。
平成13年に一度止めていたのですが、また勉強を開始する事を決意した者です。
そこで質問ですが、今回会社法は改正されましたが、手形法は平成13年以降改正されて
いませんか?よろしくお願いします。
728 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 16:24:31 ID:???
>>727 六法もってるよな?
試験用じゃない普通のやつな。
それの手形法のページを開いて頭から探せ。
まとめて書いてあるから。
729 :
680:2006/01/19(木) 16:24:38 ID:???
730 :
719:2006/01/19(木) 16:32:31 ID:LhxHEgEG
ありがとうございました。
731 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 16:48:32 ID:???
732 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 17:02:12 ID:???
>>731 条文見出しの直後に書かれているし
大した手間ではない。
他の法律の改正の有無を悩んだときに
その都度ネットで聞く羽目に陥るよりマシだろ。
魚を与えるか、釣り方を教えるかの差だ。
733 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 17:37:16 ID:jIyhO1Jw
新会社法で、取締役会非設置会社で代表取締役を選任した場合でも取締役全員が代表取締役ですか?
734 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 17:37:59 ID:???
魚くれ
735 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 19:29:07 ID:???
会社法の吸収分割というのがよくわかりません
A社の事業を分割して、一部をB社に吸収させるということですか?
すると、B社はA社に対価を払うんですか?
それはB社の株ですか?
それともお金ですか?
736 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 21:07:09 ID:???
>>735 > A社の事業を分割して、一部をB社に吸収させるということですか
そのとおり
>すると、B社はA社に対価を払うんですか
そのとおりです。
旧法(平成17年改正前)では、会社分割には分社型分割(分割会社に対価を支払う)と分割型分割(分割会社の株主に支払う)
とがありましたが、新会社法では従来の分社型だけが規定されています。
従来の分割型分割は、分割+余剰金配当として処理されます。
>それはB社の株ですか?
>それともお金ですか?
吸収会社の株式を割り当ててもいいし、金銭や社債、その他の財産を交付してもいい。
参考文献:弥永真生著「リーガルマインド会社法」[第9版]第383頁以下
737 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 21:27:21 ID:RShxw/yz
追証って何ですか?
根抵当のように、ある時点で清算するみたいな。
こんな、解釈でいいですか?
誰が、請求するんですか?
証券会社ですか?
サラ金に追われるより、証券会社に
追われるほうが楽なような気がしますが・・・。
そんなに、追証って怖いんですか?
738 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 21:52:44 ID:MamxHrDr
超初心的質問です。
勉強開始から、3年は優遇されると聞いたことがあるのですが、
3年の起算点は初回受験時と考えていいのですか?
739 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 21:53:59 ID:???
魚も肉も環境悪化で体にいいかわるいかはいい勝負
740 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 22:13:38 ID:6iBS2d75
初心者です。
停止条件付の売買契約などの場合で、
その条件が例えば「妻と離婚したらこの土地を買う」というのは
公序良俗に反するのでしょうか?
「離婚したらあなたと婚姻する」という場合は身分行為ですので
公序良俗と書いてありますが、この場合は身分行為でない(売買契約)なので、
反しないという解釈でよろしいでしょうか?
741 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 22:32:13 ID:4ltcydTe
三和銀行と東海銀行と東洋信託銀行が株式移転して
UFJとして経営統合したじゃないですか?
株式移転だから、三和銀行などは「完全子会社」ですよね。
でも、三和銀行って名前じゃなくて、UFJって名前に変わる。
株式移転って、そういう風に、子会社と言っても名前とかも変わっちゃうんですかね。
742 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 23:37:16 ID:???
@-@
743 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 23:48:08 ID:???
手形法なんか13年にいじられてたの?
744 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 01:25:49 ID:???
子会社かどうかと、名前が変わるかどうかとは直接的な関係はないでしょ。
というか名前を変えるかどうかは法律上の問題ではない。
745 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 01:57:38 ID:???
>>713 714
亀レスになりましたが、ありがとうございました。
おかげさまで、措置法に怯える日々から解放されました。
746 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 02:51:03 ID:???
はじめまして。
ふと疑問に思ったのですが、なぜ神社に賽銭を奉納することが課税対象
とされるとの信教の自由違反になるんですか?
747 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 10:06:37 ID:izhNN3kS
>>741の例で、
新設合併せず、株式移転するのは何故なんでしょう?
素人的には、経営統合なんだから合併でいいじゃんと思ってしまう。
株式移転のメリットや、新設合併のデメリットなど教えてください。
748 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 16:30:33 ID:???
>>736 うろ覚えで、分割形についても聞いたことがありましたが、なくなったんですね。
知識を確認・更新できました。
ありがとうございました。
749 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 17:35:09 ID:yR9Fbuma
刑法の質問です。
ペースーメーカに不具合が起きて死ぬ人が出てもいい、と思いつつ携帯電話の
電源を切らずに地下鉄に乗ったところ本当に死人が出た。この事例では
ア、電源を切らなかったという不作為犯
イ、電源を切らずに地下鉄に乗ったという作為犯
どちらの構成も可能という理解でよいでしょうか?
また上記事例でたまたまそのような器具を付けた人が乗車しておらず結果不発生
であったとしても、危険性判断について具体的危険説を取るならば一般人からして
そのような行為が危険であると判断される以上、殺人未遂の成立が肯定されるのでしょうか?
750 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 17:39:04 ID:ZMIeM8/Y
アは作為義務に疑問だしイは実行行為性なさそう
751 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 17:40:17 ID:???
一般人なら携帯の電源なんか切らないんじゃ?
752 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 17:42:16 ID:???
常識で考えろ矢。おかしいとおもわんか。そんなことで犯罪になるわけ
ないだろ。初心に戻りましょう
753 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 17:42:24 ID:???
>>749 まず聞きたいんだが、携帯の電源入れたまま電車に乗っただけで殺人未遂かも、なんて本気で思ってるの?
常識で考えておかしいと思わない?
754 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 17:47:13 ID:yR9Fbuma
>>750-753 解答ありがとうございます。今日地下鉄に乗っていてふと思ったので
質問してみました。自分の考えでは殺人未遂はともかくとしても電車内
には釣り広告等で電源を切ることが義務付けられている以上、上記ア・イ
については肯定されうると思ったのですが。
755 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 17:47:23 ID:???
電車自体が電気で走っていると思うのだが。
756 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 17:51:49 ID:???
>>754 そもそも自分の近くにペースメーカー使用者がいるかどうか認識できんと思うが
757 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 17:56:14 ID:yR9Fbuma
758 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 17:59:33 ID:yR9Fbuma
>>756 解答ありがとうございます。認識できないからこそ一律に電源オフが
義務付けられており、それに未必の殺意を持って違反したということで
殺人罪の成立が肯定されるのではないか?と考えました。
759 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 20:07:31 ID:L7ZGyzJj
>>752 法律を学んだことの無い香具師の答えだな
実行行為性とか認識可能性とか書けよ
760 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 20:10:04 ID:???
>>758 未必の故意というより概括的故意じゃないのか?
761 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 20:13:59 ID:???
すみません。横なんですが、司法試験の一次免除(成績証明書)は厳封せずに提出しても大丈夫ですか?
762 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 21:16:44 ID:???
763 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 22:35:30 ID:YFwPOswY
入札で談合行為があった場合ってどの法律に反しますか?
764 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 22:40:03 ID:???
刑法96条の3
765 :
763:2006/01/20(金) 22:42:45 ID:YFwPOswY
766 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 22:44:18 ID:???
767 :
749:2006/01/20(金) 23:20:53 ID:???
>>760 解答ありがとうございます。確かにそちらのほうが近そうですね。
皆さんのレスを見ていて未遂がありえない以上、殺人罪が成立するのは
無理っぽいとわかりました。実際にこのような事例があった場合は
おそらく(重)過失致死で処理されるんでしょうね。
768 :
氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:28:20 ID:???
>>767 過失致死がせいりつするためには予見可能性、因果関係もクリアーせにゃならん。
重過失はありえん。
769 :
749:2006/01/20(金) 23:50:05 ID:???
>>768 判例(車の荷台に乗っていた人が死亡した事件)と同レベルの予見可能性
で足りるとすると、「電源を切らずに乗車するとペースーメーカーを付けた
人が近くに居る場合には死ぬかもしれない」との認識があれば予見可能性は
肯定されるのではないでしょうか?因果関係については何とも言えませんが。
また、車でのスピード違反のように現実には守られていない規則とはいえ電源を
切る事が義務となっている以上、切らなかった場合には重過失アリと言えないのですか?
770 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 00:03:47 ID:???
憲法の明文規定はないが、行政各部の組織は法律に基づかなければならない
とするのが通説だそうです。そのようにしなければならない実質的理由は
何でしょうか?
41条の立法の意味と関連付けているようなのですが、立法の意味を
一般的抽象的法規範の定立とせず、国民の権利を制限し、または与える規範
に限られるとしたら、上の通説のように解する根拠は何かと思い、質問
させていただきました。宜しくお願いします。
771 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 00:05:38 ID:???
>>770 権力分立は行政権を抑制するところに重点がある
くらいの理由ではないかと思います
772 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 00:17:31 ID:???
>>771 ありがとうございます。
行政権が自立的に組織構成を決定したら、どういった弊害が生じる
のでしょうか?
個別的な処分は法律に基づかなければ国民の権利保障上問題があると思う
のですが、組織構成をまかせることによる弊害が具体的に想像できないのです。
773 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 00:31:30 ID:???
774 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 01:18:04 ID:???
>>769 重過失っていうのは、よっぽどポカーンとしているような過失=そりゃ人死ぬわ、あほかいな
みたいな内容なので、電車の中に携帯を持ち込むことはこれに当たらない。
トラックの荷台事例については、(確か)、「暴走行為で人が死ぬかも」という予見で足り、
「荷台の人が死ぬかも」というまでの具体性は不要という判例のはず。
確かに「携帯を持ち込んだら人が死ぬかも」という予見があれば、仰せの通りに
予見ありということになるだろうが、実際問題として携帯で人が死ぬと予見するなんてことは
あまりないんじゃないか?ということ。(←ここは水掛け論になるので、深入りは無用)
危惧説に立つなら話は別だが。
775 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 01:21:33 ID:???
訴えの取り下げ後の同一の訴えだめ
二重起訴(142)はだめ
違い分かりません
776 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 01:23:28 ID:???
>775
■■
■
■
777 :
749:2006/01/21(土) 01:24:18 ID:???
>>774 納得できました。詳しいご説明ありがとうございます!!
感情論としては犯罪を成立させたいとの気持ちもあって理論を
考えてはみたのですが厳しそうですね。本当にありがとうございました!
778 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 01:27:46 ID:???
779 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 01:37:38 ID:???
780 :
775:2006/01/21(土) 02:04:22 ID:???
ああ、わかった。
夜中に冴えた即レスが頂けるとは、、、。
781 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 02:51:51 ID:/Fp0DNav
請負の担保責任について
まったく理解できない…担保責任は目的物の完成後の責任って考えられてるのでしょうか?
782 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 03:17:51 ID:???
>>772 思いつきだけど、人事権や監査職とか、適正かつ効率的にに行政が行われるようなシステムにできるか
どうかとか、そういう部分のチェックを入れる必要があるでしょ。
組織構成にも不正を働きやすいのとそうでないのとか、ミスを犯しやすいのと
ミスを犯しづらいのとかがあったりする。
あとは権限が一部に集中したりとかね。
確かに個別の法律で規制可能かもしれないけど、手間もかかるし見落としもでる。
だったらシステムそのものを法律で規制しつつそれぞれの権限を分配した方が合理的。
783 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 03:22:07 ID:???
>>781 完成前だとまだ請負契約上の債務負ってるでしょ。
担保責任は仕事完成後の責任の話。
たとえば、家の建築を注文して家が完成したんだけど、欠陥があった場合にどうするかの
問題が請負の瑕疵担保責任。
注文したのに家が完成していないってのは普通の債務不履行責任。
それを前提にもっかい教科書読んだりすればわかるのでは?そんな複雑な話じゃないよ。
784 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 03:33:33 ID:???
439 名前:氏名黙秘 投稿日:2006/01/21(土) 00:11:55 ID:???
> おい、すごいことを思いついたぞ!
>
> 今の株価が500円だとしたら、株式を500分割するんだ!
> そうすれば1株1円になるが、ゼロ円になることはないから時価総額が2倍にも3倍にもなるぞ
この方法ってうまく行くんですか?
785 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 03:36:47 ID:/Fp0DNav
>>783 早い回答ありがとうございます。追加の質問ですが…
完成→債務は消滅→担保責任。の流れはなるほどと思いました。
ただ、この流れで考えると請負の担保責任は債務不履行の特則でもあると考えられていること、
さらに完成したにも関わらずなぜカシ修補請求が問題になるのかがわかりません…
786 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 04:55:20 ID:???
AがBに自己所有のカメラを売却し、BがさらにそのカメラをCに売却し現実の引渡しを行った。
その後、Aが強迫を理由にBとの売買契約を取り消した。
CはBによる強迫について善意・無過失であった。
AとCとの法律関係はどうなるか。
この問題ですが、94条2項類推と即時取得を論じれば良いのでしょうか。
その場合、どちらの理論でもCは保護されるとみて良いですか?
787 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 04:59:21 ID:???
788 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 05:25:34 ID:???
>>787 ありがとうございます。
しかし、第三者としてはいずれを主張しても良いと考えて問題ないですね。
789 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 08:48:31 ID:???
94条2項類推要件満たして無い
Aが強迫を理由にBとの売買契約を取り消した。 →BがさらにそのカメラをCに売却し現実の引渡しを行った。
の順番なら94条2項類推説があったはず
790 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 09:25:06 ID:???
>>788 一般論として、明文規定と類推適用では前者を優先させる。
即時取得で保護される事案で94条2項類推適用を論じるのは筋が悪い。
791 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 10:56:01 ID:???
憲法59条2項は「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした」と定めています。
衆議院で可決し、参議院で否決したとは定めていません。
ここで質問なのですが、法律案は可決否決以外に何らかの議決ができるのでしょうか?
予算や条約なら修正の議決がありえますし、首相の指名なら別人を指名することがありえますから
異なった議決という表現をする意味はあると思いますが、法律案の場合はどうなのでしょう。
792 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 10:59:22 ID:???
>791 法律案も当然修正できる
793 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 12:12:26 ID:???
>>790即時取得にしてもBC契約時はBは権利者であったのが取消しにより遡及的に無権利者になった場合なので
無権利者からの取得の場合の192条の直接適用じゃなく、類推適用になったりするんじゃないんですか?
794 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 12:29:26 ID:???
>>793 その通り。
てか,94条2項類推は不動産の場合のみで動産の場合には普通論じない。
795 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 13:15:08 ID:???
94条2項類推は不動産に即時取得規定の適用がないことから考え出された法解釈です。
796 :
786:2006/01/21(土) 13:28:47 ID:???
>>789>>790>>793>>794 ありがとうございます。
大学で第三者保護規定(96条3項・94条2項・545条ただし書)と善意取得(192条)は、
原因から見た規定と動産譲渡人のほうから見た規定との違いに過ぎないので第三者はいずれも主張できる。
というように習った記憶があありましたので…
そもそも、取消前の第三者の問題だったので94条2項類推ではなかったですね…
797 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 13:58:12 ID:???
合同会社以外の持分会社では社員による出資の払い戻しが認められているそうですが、
これって社員どうしが喧嘩して次々に払い戻し請求がされたら会社の事業継続に必要な資金もなくなりませんか?
すごく危険だと思うのですが・・
798 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 14:01:30 ID:???
>>795 えー。そうなんだ。
急に分かりやすくなった。
799 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 14:03:26 ID:???
800 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 14:07:31 ID:???
>>795,798
この辺は予備校ではあんまりやらないよな・・・。
俺も以前に
>>786と同じような疑問を抱いて大学の教授に質問したら,馬鹿じゃないの?っていう顔をされたw
801 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 14:10:21 ID:???
直接の条文があるのに類推なんか考える必要はないだろ
802 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 14:41:48 ID:???
803 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 15:29:47 ID:???
え、俺は96条3項そのまんまで、即時取得の適用はないって習ったけどな。
じゃないと96条3項の意味がない、それに即時取得は無権利者からの取得じゃないと
いかんから脅迫で手に入れたものは無権限じゃないということで。
どういうこと?
804 :
803:2006/01/21(土) 15:31:19 ID:???
追加。あと未成年とか制限能力者の取消の場合ってどう考えるの?
805 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 15:43:14 ID:???
お前はどう考えるの?どちらの説も成り立つので正解はない。
806 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 15:55:01 ID:???
なんで96条3項がスルーされてるんだ?
807 :
806:2006/01/21(土) 15:55:33 ID:???
すまん803と重複した
808 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 16:03:45 ID:???
>>803 > 即時取得は無権利者からの取得じゃないと
> いかんから脅迫で手に入れたものは無権限じゃないということで
これは、相手方Bが保護されないという理由付けであって、転特者Cが保護されないというわけではない。
96条1項によって意思表示が取消されると、AB間の譲渡が遡及消滅してBは初めから無権利者ということになる。
このため、Bから取得したCは「無権利者からの取得」になる。
96条3項は、即時取得(192条)の対象とならないもの(不動産、登記済み自動車など)のときに意味がある。
96条3項や94条2項類推適用(外観法理)のところを教科書で読むと、例題はみな不動産取引になっていると思うが、
それは偶然ではない。
参考文献:内田貴著「民法T」[第2版増訂版]第61頁、第81頁(東京大学出版会、2000年)
809 :
786:2006/01/21(土) 16:06:17 ID:???
取消前の第三者
詐欺:96条3項より対抗できない
強迫;対抗できる
取消後の第三者
いずれも対抗問題あるいは94条2項類推で解決。
ただし、動産の場合、取消しの前後問わず即時取得による。
ってことでOK?
810 :
808:2006/01/21(土) 16:10:58 ID:???
>>809 OK
ただし、最後の行は厳密には、「動産」→「192条で即時所得できる物」
登記済み自動車や航空機などは動産だが登記制度があるので即時取得されないため。
811 :
786:2006/01/21(土) 16:15:46 ID:???
凄く勉強になりました。
812 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 17:06:18 ID:???
まとめると、
96条1項で取り消されるとBは無権利者だったことになる
Cは無権利者からの取得者だったことになる
動産などなら192条を検討
それ以外なら96条3項
813 :
803:2006/01/21(土) 17:13:58 ID:???
そうかい。ちょっと今出先で教科書がないのでよくわからんが、
登記・登録制度のない動産は脅迫取消だろうが、未成年、制限能力者取消だろうが、
転得者は即時取得するってことなの?
二束三文の土地とうん千万する骨董美術と比較した場合、結果が不当になっても
それはいたし方なしということかな。
814 :
808:2006/01/21(土) 17:19:19 ID:???
>>813 転得者を保護すべき案件では192条による、ということ。
転得者を勝たせてはいけないような事案であれば、
まず即時取得の要件を満たさないといえないか検討し、
それでも不当な結果になりそうなら信義則(1条2項)などを利用して妥当な結果を導く。
815 :
803:2006/01/21(土) 17:25:28 ID:???
816 :
803:2006/01/21(土) 17:36:05 ID:???
何度もすんません。ちなみに転得者が取得した場合の後始末として、
脅迫で贈与とか不当に安く売らされた場合、703条を使うために
取消自体はできると考えていいんでしょうか。それとも取消なく
703条を直接適用できるもんなんでしょうか。
というかそもそも別の方法を使うべきなんでしょうか。
クレクレ君ですんません。
817 :
803:2006/01/21(土) 17:38:28 ID:???
あ、すんません。条文よく読めってことで、上の質問はなしでお願いします。
818 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 17:59:47 ID:???
Aは自己所有の土地をBに売却したが、Bは未登記のままであった。
その後、AB間の売買を知らないCがAからその土地を買ったうえ、
さらにDに転売し、Dは自己名義に移転登記した。
この事例で
@DがAB間の売買を単に知ってるだけの場合
ADがAB間の売買を知ってるだけでなく、Bを困らせる目的をもっていた場合
のBとDの法律関係はそれぞれどうなるか。
という問題なのですが@とAとで何が違うのか分かりません。何が問題なのでしょう?
819 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 18:01:53 ID:???
単純悪意と背信的悪意の違い
820 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 18:15:00 ID:???
困らせる目的をもっていただけで背信的悪意者になるんですか
821 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 18:39:55 ID:???
>>820 一般的には「困らせる目的」では背信的悪意というには足りないとも思えるが
本問においては単純悪意と背信的悪意を比較させるのが出題意図だと思われるので
背信的悪意にあたるとして良いものと思われるのである
822 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 23:26:22 ID:???
>>785 遅レスだが。
それも基本書とかに書いてあると思うんだが・・・・
建物が完成してもその建物に瑕疵があることがある。
この瑕疵は、請負人に帰責性のない事由で生じたものかもしれないし、
請負人に帰責性のある事由で生じたものかもしれない。
どちらにせよ、請負人が瑕疵のない建物を作るのが契約の趣旨なんだから、
瑕疵がある以上請負人の帰責性の有無を問わず一定の責任を認めるべき。
それが請負の瑕疵担保責任。
瑕疵が請負人の帰責性によるときは債務不履行責任と重なる部分があるのは当然。
823 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 23:51:50 ID:???
国政調査権の範囲と限界について教えて下さい。
A大臣の政治責任追及のためにA宅を捜索することは認められないのが通説です。
捜索という面に着目すれば国政調査権の範囲外ですが
政治責任追及という面に着目すれば国政調査権の範囲内ですが限界を超えていることに
なります。
国政調査権の範囲と限界のどちらの問題になるのでしょうか?
824 :
氏名黙秘:2006/01/21(土) 23:52:55 ID:???
限界でよかろう
825 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:00:23 ID:???
>>823 国政調査権には、強制捜査権限を与えられていません
政治責任目的か個人的な恨みが目的か、政争の具であるか、をさておき
そもそも、できない事をやってるわけです
だから、権限外の話ですね
826 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:02:43 ID:WsVI122P
今話題に関連して。。。
建築業者Aは建物甲をBに2000万円で売却した。
その後、BはCに甲を1500万円で売却した。
建物甲は耐震強度が偽装されていることが判明した。
BはCに対して責任はありますか?!
827 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:06:49 ID:???
>>820 困らせる目的というのも漠然としているが
所有権の持つ本来の効用(支配、収益、使用)をまったく享受するいしなく
ただ、それを行使することで不利益を蒙る者に圧力をかけるため
すなわち、所有権の効用を、本来の目的とはかけ離れて利用しようとするものには
「所有権の本来の効用を維持するため認められている民法のさまざまな規整を適用する必要がない」
こういうのを「困らせる目的」と表現しうるが
これが対抗関係問題に持ち込まれると、背信的悪意者の問題となるということ
828 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:08:58 ID:???
原文書のコピーを原本として行使する場合は偽造になることに何故争いはないのですが?
コピーの名義人はコピーを作成した者だと考えれば名義人と作成者は一致していると思うのですが。
829 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:11:19 ID:???
3年で旧試に受かるのと、飛び級で3年で東大ロー行くの
どっちが強いですか?
830 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:12:07 ID:???
>>826 現実の問題を意識していると思うが
ここではそれを離れ、抽象論として論じます
(つまり、ここで得られた帰結は、とある具体的事情においては射程を超えるかもしれず、
ものさしになるが(これは重要)、修正を加えられる可能性があり、
直接適用されるとは限らない、ということを念頭においてください)
Bは、Cに「特定物」である建物を売却しているので、売買契約の目的物にカシがあるものとして
民法としては、カシ担保責任(570条)を、BはCに対して負います。
その他、不法行為など。錯誤も問題になります
一般論としてはこんな感じです
831 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:13:43 ID:???
LECやセミナーのように択一の問題集を辰巳は出してないんでしょうか?
辰巳の択一答練がいいと聞くので問題集も辰巳を使おうかと思ったんですが
過去問集しか見当たらないので。
832 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:18:18 ID:???
>>828 名義人とは、その文書に意思を表示したと、文書から認識できる主体です。
住民票であれば市長等。レシートであれば店の店主(または店)
なぜなら、その文書は「原本」として扱われているのであり、コピーではない
よく間違いがある(というか合格者でも理解している人はなかなかいない)のですが
その文書がどのように使われるか(どのような目的)で、名義人が変わるのです
833 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:23:53 ID:???
>>831 ない
なお、合格者兼元作成者として言わせてもらえば
択一問題集なんかやる必要ない。
不合格者も混じった受験生チームごときが
たりない知恵を寄せ合って作った問題なんか
本試験の足元にも及ばない
択一答練は、制限時間に、どのように解くかの練習
およびペースメーカーであり、それ以上の効用は薄い
834 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:31:30 ID:WsVI122P
835 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:32:06 ID:???
>>832 ありがとうございます。
難しいですね…もう少し勉強してみます。
836 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:33:19 ID:???
乳首がかゆいのですが、これは何ですか?
837 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:35:00 ID:???
838 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:44:08 ID:al6dhVyB
>>822 カシある建築物がどうして「完成」といえるのか釈然としませんが…
ご回答を参考にして、基本書をさらに呼んでみたいと思います。
ありがとうございました。
839 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:45:00 ID:???
おとこですが、最近、乳首が非常にかゆいです。これは何ですか?
840 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:46:15 ID:???
それは乳首の痒みです。
841 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:48:33 ID:???
たまきんにチョーップ!たまきんにチョーップ!(怒)---
>>840
842 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:51:38 ID:???
>>841 たまきんのない私には痛くも痒くもありませんが。
843 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:52:32 ID:???
>>838 君の言うように、カシのある建物は完成してないよ
だから、債務不履行状態であり、その責任追及は契約責任に他ならない
請負のカシ担保責任規定は、それを、要件と効果を一般原則と異なるものにする
すなわち、同条は、債務不履行責任の法廷責任化ということ
もともとの質問の意図はわからないのだがね
844 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:53:13 ID:???
たまきんは、あるつもりになればある。
そういう観念的たまきんならあるはずだ。
845 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:55:06 ID:???
では、その痒みも観念的痒みということにしましょう。
他人の痒みは所詮私にとっては観念的なものに過ぎませんから。
846 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 00:56:40 ID:???
観念的性病。
847 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 01:13:24 ID:???
>>833 サンクス。
どうせ模試の問題の再録なんだから費用もそんなにかからないだろうし、
辰巳も出せばそれなりに売れただろうに。
まぁ、もう旧試験の存続の先が見えてる今ごろ言ってもしょうがないんだろうけど。
848 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 01:17:25 ID:???
>>824-825 ありがとうございます。
>そもそも、できない事をやってるわけです
>だから、権限外の話ですね
ここがよく分かりません。
そもそもできないのであれば、範囲外ということになりませんか?
司法権の限界の時にも、自律権や統治行為などの時は本来できるけれども行使できない場合に
限界とされています。
それを考えると、捜索は本来できないことですから、範囲外になるような気がします。
いい見分け方とかないのでしょうか?
849 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 01:20:38 ID:???
>>848 だから、範囲外だということ
というか、どちらかに分類することの意味はないのではないかなあ
>>847 レイアウトを変えたり、意外と金はかかるよ、あまり売れないし
850 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 03:13:48 ID:al6dhVyB
>>843 下手くそな日本語でごめんなさい。ありがとうございました。
851 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 03:59:29 ID:E4MF++fp
852 :
823:2006/01/22(日) 04:19:41 ID:???
>>849 ありがとう。
>どちらかに分類することの意味はないのではないかなあ
この前答練受けていて、事案の問題提起を書いた後、論点の問題提起をするときに
「国政調査権の範囲内か否かが問題となる」とすべきか
「国政調査権の限界が問題となる」とすべきか分かりませんでした。
今でもよく分かりません。
853 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 08:35:52 ID:???
>>851 不法行為地による管轄で被害発生地にしたんだろ。
854 :
◆UKonX/pka2 :2006/01/22(日) 09:57:18 ID:8ScRHGMZ
純粋に質問なのですが、不法行為のあった地というのは
ネットの場合、被害者が書き込みを発見した地になるのですかね?
855 :
YSS:2006/01/22(日) 10:14:14 ID:6vv6fsRc
856 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 10:24:15 ID:nf7I5a48
根抵当権には、物上代位の規定は使えるのですか?
857 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 10:35:08 ID:???
不法行為に基づく損害賠償請求権の義務履行地じゃね?
858 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 10:53:41 ID:???
>>854 行為地または損害発生地
ネットの場合,行為地=加害者が書き込みをした場所,損害発生地=被害者が書き込みを発見した場所
859 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 11:39:34 ID:8ScRHGMZ
なるほど
ありがとうございます
860 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 11:54:20 ID:???
抵当権に基づく不法占拠者に対する明け渡し請求について、お尋ねします。
11年11月24日の最高裁判決が傍論で認めた(この判決は代位構成で認容)のを読みましたが、その後
実際に抵当権に基づく明け渡し請求を認容した最高裁判決はありますか?
あれば年月日を教えていただけるとありがたいです。
861 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 11:57:31 ID:???
TKCでキーワード検索してごらん
862 :
択一必勝:2006/01/22(日) 11:59:31 ID:1XUoL4cQ
択一の勉強をしていて、今までは特に疑問を感じなかったのだが、
択一必勝のために「考えた」勉強をしようという意識で再度テキストを
読みなおしてみたところ疑問が生じました。
未成年者の行為能力について
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
とあるが、よく択一のテキストには
未成年者Aの法定代理人Bが、Aを代理してCに100万円貸した。
後日AはCからかかる100万円の弁済を受けた。
この場合、B(あるいはA)はかかる金銭の受領を取り消すことができる。
理由 100万円を受領する行為は、債権を消滅させるので、
単に権利を得、又は義務を免れる行為にはあたらない。
とあります。
ここで疑問です。
100万円を受領する行為はそもそも「法律行為」ではないのではないか?
それならば、そもそも、かかる行為を取り消しできるか否かの議論にはならずに、
かかる弁済は常に有効と考えるのが筋ではないのか?
テキストによくある記載は、法律行為(金銭消費貸借契約)の履行段階にも法律行為に準じて、
制限能力者保護の趣旨を及ぼすという趣旨だろうか?
863 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 12:28:42 ID:???
>>860 ある。
課題はじぶんでしなさい
>>862 イエス。
法律行為のみが取消の対象になるのではなく
それに近い行為も取消の対象になりうる
864 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 12:33:58 ID:???
>>852 極論でいうと、どっちでもいい
なぜなら、予備校の採点者とちがい
本試験では問題提起なんかスルーだから
865 :
択一必勝:2006/01/22(日) 14:59:08 ID:1XUoL4cQ
>>863 お返事どうもです。
そこらあたりの記載のある基本書ってあるんですか?
私が持ってる、Sや内田や近江には載ってなかったような気がしますので・・・
以上862でした。
866 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 15:16:10 ID:Nmn87t1a
民法21条についての質問です。
制限行為能力者が同意権者の同意を得たと偽って契約を締結した場合、
本行為が詐術に当たるのはわかります。しかし同意によって行為能力者に
なるのでは無い以上21条を直接適用することは出来ないと思うのですが、
準用or類推適用されるとの解釈でよいのですか?それとも制限行為能力者は
同意によって当該契約締結に関しては行為能力者となるので直接適用が可能である
と解釈するのでしょうか?
867 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 15:22:08 ID:???
>>866 類推適用になります(大判M12/8/2、大判T12/8/2)
868 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 15:22:37 ID:???
間違えた大判M37/6/16
869 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 15:29:46 ID:Nmn87t1a
>>867-868 解答ありがとうございました!普通に判例もあったなんてまだまだ
勉強不足ですねorz精進します。
870 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 15:36:15 ID:???
初学者なんですが基本書・テキスト関係の質問はこちらでしてもよろしいのでしょうか?
871 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 15:39:32 ID:???
いいよ
872 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 15:46:10 ID:???
873 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 15:50:23 ID:???
>>871 ありがとうございます。
今、入門書関係を一通り読んで、基本書 民法・内田 刑法・山口 商法・弥永 に移ろうと考えてるところなんですが、それぞれ併用して使う予備校本をどれにするか迷っているのでアドバイスをもらえないでしょうか?
自分としてはシケタイに統一するつもりだったのですが 民法はC-BOOK 刑法はシケタイ、みたいな感じで分けて使用していらっしゃる人が多いようなので…
874 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 15:52:42 ID:???
>>872 すいません、書き込んでしまいました。そちらも覗いてみたのですが、そちらで初学者が質問していいのかと迷いまして…
875 :
872:2006/01/22(日) 16:38:11 ID:???
>>873-874 原則論ではこちらはスレ違いなんだが、あちらのスレでの最近の流れでは初心者は書き込みにくいだろうから仕方ないか。
個人的な感想だが、基本書メインで、サブとして予備校本を使うのならば、どれでも大差ない。
予備校に通っているなら、そこの本を使うのが簡単だと思うが、よその本でもよいだろう。
私は(旧)デバイスを使用していたが、単に最初に通った予備校がセミナだったというだけの理由。
876 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 16:58:31 ID:???
>>875 ありがとうございます。予備校などはまだ考えていないので差がないのであれば、デバイスも含めて自分の読みやすいものに決めようと思います。
スレ違い失礼しました。
877 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 17:51:09 ID:???
早稲田や上位国立のローは
やはりtoeic受けておいた方がいいでしょうか
878 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 19:23:29 ID:???
Aは2005年1月10日に、その甲土地とその地上家屋を5000万円でBに売却する
契約をし、土地の引渡および登記の移転期日を2005年3月31日とし、その際に
登記所において代金の支払いも行うとした。
(1)
履行期日の前の2005年2月中旬、Cからその土地家屋を8000万円で譲り受け
すぐに入居したいが、とりあえず代金金額の準備と支払いを終えるには時間が
かかるからその土地家屋を全額支払準備ができるまで借り受けたいとの申し出を
受けたAは、ただちにBに対して契約の解除を主張するとともに、Cにその土地と
家屋を賃貸してしまった。Bに対していかなる救済手段が想定されるか。
(2)
履行期日当日が到来したが、Aは他から買い入れの申し出を受けているため
もう少し売買代金を増額して欲しい旨の申し入れをしていたため、履行期前から
Aが適切に履行してくれるか半信半疑であったBはとりあえず代金の半額を準備
して登記所に赴いたが、やはりAは一向に登記所に現れなかったため、結局Aに対して
契約解除を請求したところ、AはBの契約解除が無効であると主張してきた。
Bの解除請求は有効であるか否か。
(1)はCが賃借権の登記をしてるかどうか考慮したほうがいいのでしょうか?
(2)のBの行為は履行の着手にあたるのでしょうか?
879 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 20:33:16 ID:???
(1)読みづらい。「」使えよ。
(2) 履行の着手は手付契約で問題となる概念だろ。
この事例は法定解除が問題となるわけだが、なぜ半額準備なのかもナゾ。
880 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 20:43:14 ID:Ng8RucMe
読みにくかったですね・・すいません。
(1)
履行期日の前の2005年2月中旬、Cから「その土地家屋を8000万円で譲り受け
すぐに入居したいが、とりあえず代金金額の準備と支払いを終えるには時間が
かかるからその土地家屋を全額支払準備ができるまで借り受けたい」との申し出を
受けたAは、ただちにBに対して契約の解除を主張するとともに、Cにその土地と
家屋を賃貸してしまった。Bに対していかなる救済手段が想定されるか。
履行の着手は関係ないですよね。勘違いしてましたorz
881 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 20:44:34 ID:???
>>861 TKCってなんですか?
>>863 課題って学校の課題のことですか?
いまは働きながら予備校に通ってて、大学は行ってません。
882 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 20:45:15 ID:???
TKCの事件を検索してみなよ
883 :
881:2006/01/22(日) 20:45:16 ID:???
大学行ってないっていうのは今通ってないって意味です。高卒ではありません。
884 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 20:47:21 ID:???
885 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 20:48:35 ID:GflyTguG
憲法なんですが
裁判所規則と法律が競合する場合に、規則優位説をとって
議員規則と法律が競合する場合に、法律優位説をとっても理論は一貫してますよね?
本当、初歩的ですみません。
よければ答えてやってください。
886 :
881:2006/01/22(日) 20:49:35 ID:???
>>884 ありがとうございます
最新判例だったんですね
道理で16年までの重判当たっても書いてなかったわけです。
熟読します。
887 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 20:51:06 ID:GflyTguG
すいません
×議員規則→○議院規則
888 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 20:59:06 ID:???
刑事訴訟法過去問について質問します。
平成7年2問に強制採尿についてですが、逮捕されている場合の問題点として、必要な令状を捜索差押令状とすれば逮捕に伴う捜索差押により無令状強制採尿も可能となるのですが。
レックのプロビには可能(無令状採血に関してですが)と書いてありますが、友人に聞くとそんなのだめだといわれました。
あと、42年の第2問「被疑者の黙秘権」について、スタンダード100には、被疑者に黙秘権が保障されるかについて論点として問題提起してますが、
これは今でもある論点なのでしょうか?
当然に認められるような気がしますが。。。
ご教示よろしくおねがいします。
889 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 21:00:00 ID:???
刑事訴訟法過去問について質問します。
平成7年2問に強制採尿についてですが、逮捕されている場合の問題点として、必要な令状を捜索差押令状とすれば逮捕に伴う捜索差押により無令状強制採尿も可能となるのですか?
レックのプロビには可能(無令状採血に関してですが)と書いてありますが、友人に聞くとそんなのだめだといわれました。
あと、42年の第2問「被疑者の黙秘権」について、スタンダード100には、被疑者に黙秘権が保障されるかについて論点として問題提起してますが、
これは今でもある論点なのでしょうか?
当然に認められるような気がしますが。。。
ご教示よろしくおねがいします。
890 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 21:13:35 ID:???
>>878 ヒントを書いておくので、もう一度自分で考えてみて。
(1)
まず、AB間の売買契約が解除できるのか検討する。どの条文による解除か?
・問題文に手付の交付があったことは書かれていない。
・法定解除の要件を満たしているかな?
次に、解除できないならば二重譲渡の事案となる。
・第一譲受人であるBは、Cに対して所有権を主張できるか? (登記はまだない)
・Cに所有権が主張できないならば、Aに対してどのような主張が可能か。 損害賠償の範囲は?
(2)
B主張する解除は、どの条文によるものか?
・手付交付はない
・Aは債務不履行に陥っているか?
双務契約なので同時履行の抗弁権があるが、半額しか持参していないBは弁済の提供をしたといえるか?
891 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 21:36:43 ID:???
>>885 矛盾はしない。少数説だろうけど。
>>888前段
220条2号をどのように解釈するか?
緊急処分説に立てば、無令状強制採尿は無理。
体内の覚せい剤成分は時間とともに分解するが、緊急処分が必要なほどではない。
(2日間ぐらいは尿から検出できるはず。)
相当説に立つ場合は、証拠の存在する蓋然性が高く、無令状捜索を可能とする結論を導けないこともない。
しかし、強制採尿は身体への侵襲と精神的苦痛を伴うことに鑑みれば、通常は無令状ではできないとするだろう。
>>888後段
論点というほどではないが、問題提起して論じても間違いではない。
被告人の黙秘権は311条1項で直接的に規定されているが、被疑者の黙秘権は間接的にしか規定されていないので、
黙秘権の存否を論じることは可能。
198条2項は被疑者の黙秘権の存在を前提としているが、「黙秘できる」とは規定していない。
ただ、争いがないところなので、端的に「198条2項から被疑者の黙秘権が認められる」としてよいと思う。
892 :
888:2006/01/22(日) 21:39:15 ID:???
>>891さま
丁寧なご回答どうもありがとうございました。
大変よく理解できました。
893 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 21:44:07 ID:SEktaFkn
地方税が租税法定主義に該当しないのは何故?
894 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 21:46:52 ID:???
895 :
氏名黙秘:2006/01/22(日) 21:47:14 ID:GflyTguG
896 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 00:05:07 ID:???
裁判の対審が公開されない場合として営業秘密に属する事項を争う場合やプライバシーに関する事項が争われる場合が
憲法82条1項の「公序良俗に反する場合」にあたるとされることがあります。
でもこれらの場合はそれぞれ営業の自由(憲法22条1項)やプライバシー権(13条)が問題となっている場合なので
「第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件」にあたるということにはならないのですか?
非公開にする趣旨が妥当する場面であるということは分かるのですが・・・
897 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 00:17:54 ID:???
>>896 人権侵害が秘密裁判で是認されることが無いようにするのが趣旨
898 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 00:26:51 ID:???
>>896 第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件
を文字通り解釈するとすべての訴訟がそれにあたりかねない
そこで,第3章で保障する国民の権利の行使が構成要件とされている事件
と狭く解釈するのが通説
ex.新聞記事がきっかけでおきた名誉毀損罪の事件や損害賠償請求事件
899 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 00:33:59 ID:???
>>897>>898d
「第3章で保障する国民の権利の行使が構成要件とされている事件と狭く解釈する」
なるほど。そういえば「犯罪」って書いてありますね。
民事を含まず刑事の中でも一部に限定すると。ありがとーございますた。
900 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 00:45:01 ID:???
901 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 01:00:16 ID:???
ΣΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)
902 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 01:31:46 ID:???
租税法律主義(84条)からは、課税要件法定主義、課税要件明確主義の
二つの原則が導かれ、従って、法律で誰でも課税の要件が分かるように
定めることが要求されています。
しかし、通説的見解によれば命令に租税に関する事項の制定を委任することは
個別性・具体性を要件に許されるそうです。
1.この二つの命題って両立しうるものなのでしょうか?
2.また、41条との関係でも命令への委任の可否って問題になりますが、
仮に租税に関する事項も委任できるという結論をとるとしたならば、
41条との関係にも触れる必要がありますか?
宜しくお願いします。
903 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 01:45:01 ID:???
初等中等教育って小学校・中学校だけじゃなくて高校も含むのですか?
高校は高等教育かと思ってたらどうも違うみたいで。
904 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 01:47:35 ID:???
民法124条と125条の関係について質問です。
124条2項の成年被後見人が例示列挙で、成年被後見人以外の制限能力者にも適用されるなら、
125条「前条の規定により追認することが出来る時以後」とは未成年者などの制限能力者の場合でも
「了知」した後のことなのでしょうか?
通説は、125条の場合は成年被後見人だけ了知が必要としているようなので
疑問です。
905 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 01:49:42 ID:???
>>903 文脈による。
学校教育法上は、高校では高等普通教育をすることになっている。
906 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 02:18:42 ID:???
当たり前のように書かれているフレーズですが(内田民法には記述無し)、
僕にはさっぱり理解できません。
ご教授ください。
占有改定による即時取得は認められない
〜なぜなら、192条の趣旨は取引の安全を図ること
〜が、できるだけ真の権利者の利益を考慮しなければならない
〜「未だ不明確な占有の移転では、真の権利者の無権利者に対する信頼は
確実に裏切られたとはいえないからである。」
最後の「」の意味がわかりません。
お手数掛けますが、解説よろしくお願い致します。
907 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 02:25:36 ID:???
「未だ不明確な占有の移転では、真の権利者の無権利者に対する信頼は
確実に裏切られたとはいえないからである。」 ________∧______
/ \
すなわち,原権利者の占有権
908 :
907:2006/01/23(月) 02:29:41 ID:???
要するに,原権利者の占有権喪失がなければ
取得者の信頼は保護に値しないってことね。
909 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 02:35:12 ID:???
>>905 あれ?教育権の話をするときは高校は初等中等教育の方に含めて大学は高等教育みたいな話をしてると思ったのですが。
基本的には憲法で話をするときには高等教育には含めないって考え方が一般的ですかね?
論証をみてるとたまに高校においても批判能力の欠如や全国一律の要請を挙げて必要かつ相当な範囲で国家が教育権を有するとしながら
教科書検定のあてはめでは「高校生ともなれば教科書の内容に対してある程度の批判能力は期待できる」としたりしていて
高校生を初等中等のほうに置いているのかそうではないのか分からなかったりするんですよ。
でもなんとなく初等中等の方に含めて書いた方がいいのかな、と悩んだりしてます。
910 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 02:45:07 ID:???
>>906 即時取得の要件たる「占有取得」は、真の権利者の保護と取引安全の調和を図った権利保護要件と解してるわけ。
そんで、「占有取得」に占有改定が含まれると解すると、容易に即時取得成立して、真の権利者が害されるから、「占有取得」に占有改定含まないと解すべきってのが本質。
「未だ真の権利者の信頼が 裏切られてない」ってのは、甲(権利者)が乙に動産を貸していて、乙が勝手に動産を丙に売った場合を想定した言い回しです。
この場合は、甲は乙の占有に対して信頼があるわけで、占有改定では、未だこの信頼が裏切られたとはいえないという意味。
911 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 02:51:42 ID:???
文科省的には高校は初等中等教育課の担当だな
912 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 03:16:05 ID:???
>>904 成年被後見人はバカすぎて自分がなにやってるかわかってないから、特に保護してあげなきゃいけない。
だから法定追認の場合も了知が必要とされてる。
ここはあんまり考えることないよ。条文通りにあてはめれば足りる。
913 :
47:2006/01/23(月) 03:29:56 ID:???
法定追認=取消権放棄の「意思表示」だから当然了知{内心的効果意志}
が必要ということでしょう
914 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 03:40:37 ID:???
>>912 質問と回答が一致してませんけど
初学者のかたですか
915 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 09:21:49 ID:???
>>904,914
124条2項を例示列挙とする説は聞いたことがない。
成年被後見人だけ特別扱いするのは理由は912氏の1行目のとおり。
未成年者等の場合は法律行為をするだけの判断能力を欠くとされるが、事実の認識はあると期待できる。
(注:意思能力がない場合には法律行為は無効である)
912氏の2行目以降は余事記載と思われる。
916 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 09:27:25 ID:???
>>903 初等教育機関=小学校・・・読み書きそろばんを教えるところ
中等教育機関=中学校+高等学校=旧制中等学校(あくまで教育機関)
高等教育機関=大学(研究機関)=旧制高等学校+旧制大学
うろ覚えの知識で説明すると国民皆兵制のための基礎知識をを教えるための
義務教育機関としての初等教育機関(近代に成立ナポレオンのころに出来たん
だっけ?)とその上級学校としての中等教育機関(ともに教育内容は国が全国
で内容を統一したうえで決める)
と
法学、医学、神学等の研究機関として中世に出来た大学(国に対し強い自治権
を持ち講座、研究内容は自ら決定する)とその予科といった研究機関としての
高等教育機関
がドッキングしていまの制度が出来ている。
だからこそ教官に対する教授の自由の保証の程度が高等教育機関(主目的
は研究活動)と初等中等教育機関(主目的は教育)とでまったく違う。
917 :
916:2006/01/23(月) 09:35:43 ID:???
あー日本語になってないな……
4行目以降は見なかったことにしてくれw
918 :
904:2006/01/23(月) 10:36:30 ID:???
回答してくださったかたありがとうございます。
条文通りというならすんなり理解できるんですが
LECの択一六法では124条2項は「例示的に列挙したもの」とあって
125条については成年後見人に限定していたので混乱してました。
919 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 14:13:22 ID:???
憲法の判例で、「起訴状に記載されていない余罪を実質処罰する趣旨で科刑するのは31、38条3項に反する」としているのですが、なぜ3項に反するとなるのでしょうか?
不告不理原則違反というのはわかるのですが…。
920 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 14:19:46 ID:???
>>919 判例の質問をするときは最低限裁判所と裁判日を明記するようにしましょう
921 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 14:34:31 ID:???
申し訳ないです。最判S42.7.5です。
922 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 16:56:52 ID:???
923 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 18:21:08 ID:???
>>919 <事実の概要>を読みましたか?
この最判昭42・7・5(百選U[第4版]第117事件)の事案は、郵便物29通を窃取した窃盗1件が起訴事実ですが、
被告人の自供で「130回ぐらいに約3000通の郵便物を窃取した」というものがあったという事件です。
第1審では、この起訴事実以外の窃取について、補強証拠なしに量刑資料として採用しました。
このため31条以外に38条3項違反とされたわけです。
判例については、判旨の概要だけではなく、事実の概要も読むようにしましょう。
924 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 19:46:28 ID:???
ローの期末試験について質問です。
大学院側からは、書き込みのある六法は持ち込み禁止とされています。
しかし、大学院は以前から、私物には名前を書くように言っています。
名前の記載が書き込みに該当すれば、明らかに大学院の方針は矛盾して
しまいます。この整合性をどう解すればよろしいのでしょうか?
925 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 19:51:34 ID:???
会社法の質問です
甲は乙に対して五千万円の金銭債権を有していた。
乙には甲だけしか債権者がいない。そして、乙は時価四千万円の土地・建物
を有していた。
以上の事例において、乙が土地・建物を、評価額一千万円として現物出資し、
一人会社を設立した場合、債権者甲は害されることになりますか?
甲としては乙の有する株式を売却する等して債権を満足させることになりますが
評価額が一千万円だった場合、評価額を四千万とした場合に比較して債権回収上
不利なことが起こるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
926 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 20:39:04 ID:???
>>924 そんなロー生を貶めようとするエサには釣られないぞ
927 :
921:2006/01/23(月) 21:00:07 ID:???
923さんご丁寧にありがとうございましたm(_ _)m
928 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 21:22:30 ID:???
>>925 一人会社であれば理論上は甲を害さない。
なぜならば、設立された会社の帳簿上の資本金の額は1000万円であったとしても、
会社の純資産が4000万円であれば、当該会社の株式の理論価値は4000万円/株数となる。
乙が全株を保有するから、乙の保有する株式の理論価値は4000万円であり、責任財産は減少していない。
以下余談。
一人会社でない場合には詐害行為となる。
例えば乙が土地建物を現物出資し、丙が現金1000万円を出資した場合、
評価額を4000万円とすれば乙が株式の80%を取得し、その理論価値は4000万円であるが、
評価額を1000万円とすれば乙は株式を50%しか取得せず、その理論価値は2500万円しかない。
929 :
928:2006/01/23(月) 21:31:27 ID:???
>>928 自己レス失礼。会社法だけ考えていて民法の論点をうっかり忘れていた orz
民法424条のところの論点で、不動産を適正価格で売却した場合にも詐害行為とするのが通説。
それから考えれば、不動産を理論価格が同額の株式に替えても詐害行為と考える余地がある。
不動産に比べれば株式は責任財産としての安定性が減じている。
一方で、設立された会社の債権者を保護する観点から、設立・出資を有効とすべきとも考えられる。
ちょっと調べたが、手持ちの教科書には載っていなかったのでよくわからん。ゴメン。
930 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 22:08:15 ID:E/mdxUQN
入門講座ってどこの予備校がいいですか?
それとLECのC型答練と法学基礎答練ってなにが違うんですか?
931 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 22:19:30 ID:???
>>930 予備校選びはガイダンス等を利用してご自分でどうぞ。
C型答練は現行司法試験用。週2回ペースで、択一演習もちょこっとついてる。
法学基礎答練は法科大学院入試用。週1回ペースで択一なし。
932 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 22:20:10 ID:???
>>928 929
基本的な考え方は貴方のご意見で分かりました
ありがとうございます
933 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 23:11:58 ID:???
>>930 どこがいいってのが一概に言えない、ってのはちょっと考えてもらえばわかるとおり。
ひととか条件によって違うんだから。
ま、実際どれが特に良いとか特にダメとかないから、通いやすさや雰囲気で選べば十分かと。
みんなそんなもんでしょ。
934 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 23:12:31 ID:???
刑法の基本書に、中絶行為を経済的・倫理的な理由があることを条件に正当化する
と書いてあるのですが、倫理的というのは強姦されて妊娠した場合と分かりますけど、
経済的というのが何のことだか分かりません。
基本書の解説には、妊娠が母体の健康を害する場合のことといった説明が載っていますが、
母体の健康を害することをどうして「経済的理由」と呼ぶのか分かりません。
てっきり赤ちゃんを産んでもその子を育てるお金が無いという理由のことかと思いました…
935 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 23:19:15 ID:???
>>934 どんな基本書?
産んでもその子を育てるお金が無いことじゃない?
936 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 23:30:23 ID:???
>>935 前田刑法です。
正当化事由の項目で、本文中に
>堕胎罪該当行為を、経済的・倫理的な理由が存在することを条件に正当化する
と載っていて、ページ下部の注釈に
>経済的とは妊娠の継続・分娩が母体の健康を著しく害する程の経済的理由のある場合である
と載っています。
937 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 23:36:45 ID:???
母体の健康を著しく害する「程の」経済的理由
938 :
氏名黙秘:2006/01/23(月) 23:44:04 ID:???
お金が無くて栄養のある食事を取れず、
なけなしの栄養素は全てへその緒を通じて赤ちゃんに奪われ、
このままでは母親が栄養失調で死んでしまう、
という意味でしょうか
939 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 00:44:19 ID:???
刑訴で、自白の補強法則について教えてください。
通説では罪体説で、何ぴとかの行為による被害の発生、とあります。
とすると、被害の発生があって被告人の自白があれば、それだけで有罪認定できるということですか?
たとえば、犯罪による死体があって、自白のみの場合も有罪になるのでしょうか。
なんとなくイメージとしては、自白以外に首を絞めた縄とか、そういう証拠がなきゃ
有罪にできないよ、ってのが補強法則だと感じていたので。
そうだとすると、自白に補強証拠を求める必要性って、わかんなくなりそうです。
940 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 01:35:53 ID:???
資本金と資本準備金はどう違うのですか?
941 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 01:36:44 ID:???
>>939 罪体説でも全くのでっち上げを防止する効果はあるよ。
942 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 09:52:30 ID:???
>>938 実務の運用はかなり緩やか。適当に理由をでっちあげれば簡単に中絶できる。
943 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 10:24:40 ID:???
>>942 けしからんな
堕胎は殺人の一種なんだから、本来は禁止されるべきなのに
944 :
YSS:2006/01/24(火) 10:38:35 ID:95jDNc3h
945 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 12:22:21 ID:???
>>943 中絶の当否についてはアメリカでもいって議論してください
946 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 13:43:17 ID:???
947 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 15:07:33 ID:???
占有訴権は1年間しか行使できないというけど、盗まれたときは2年間大丈夫なんでしょ?(193条)
落としたときは遺失物法で半年でしたっけ?
そうすると原則の1年間返還請求ができるっていうのはどういう場合ですか?
948 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 15:08:53 ID:???
これこたえないと
土台すらないとかあおられて
こたえればあたりまえとかいわれるんでしょ
もうおもしろくないもん
949 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 15:11:51 ID:???
>>947 盗まれたとき2年返還請求ができるのは所有者だよ
ただの占有者は占有訴権の規定に従って1年だけ
950 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 15:16:11 ID:???
もちろん所有権の対象になるものだけね
951 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 17:18:36 ID:???
えっ、平成元年の民法第一問の解説本には、盗難にあった場合被害者であれば占有訴権の制限にかからない、という
合格者答案が出てましたよ
952 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:00:46 ID:???
>>947,951
主に不動産の場合が想定されるんじゃないかな?
動産の場合でも,193条によるか197条以下によるかでは要件が異なる(実際の訴訟では大差ないだろうけど)。
>>949 請求の主体は「被害者又は遺失者」
953 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:08:13 ID:???
>>941 ありがとうございます。
結局のところ、殺人事件があって、その罪体は「人を殺したこと」で、
補強証拠には他殺体があればいい、ということですね。
で、自白のみであっても(他の物証等がなくても)、理論上はこれだけで有罪にできる、と考えられるということでしょうか。
なんか憲法の文言からは、違うイメージを持っていました。
954 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:15:46 ID:???
>>952 では、この場合の請求権は193条から発生する特殊なものなんですか?
(所有権や占有権に基づくものではなく)
955 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:30:29 ID:???
>>193 法的性質については,原所有者が請求する場合は所有権に基づく返還請求で,
所有者以外の被害者ないし遺失者が請求する場合は占有権に基づくものだと思う。
@被害者の請求:所有権ないし占有権に基づく返還請求
↓
A占有者の抗弁:即時取得(192条)
↓
B被害者の再抗弁:193条の返還請求←ここで「占有物が盗品又は遺失物である」ことを主張・立証する必要がある。
っていうのが典型的な場合の流れ。
193条は占有者に即時取得が成立してることが前提になるから,特殊なものと言えば特殊なものかな。
956 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:43:51 ID:???
>>947 横レスだが、そもそもの質問の答えとして、「Aの占有する動産をBが侵奪した
場合」じゃ駄目なのか?
Aが所有者であって、所有権に基づく返還請求をする場合にはもちろん1年の期
間制限には引っかからない。しかし、この場合でも、BがこれをCに譲渡してC
が善意取得の要件を満たした場合には、193条の制限に服する(つーか、この
場合Cはその期間中はAからの回復請求にさらされることになる。これをどう説
明するかについては争いがある)。ちなみに、この場合Cは善意・無過失な訳
だから、200条2項の要件に引っかかって占有回収の訴えによることはできない
ことになるんじゃない?
で、今一何が疑問なのか判りかねるんだが。
957 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:56:06 ID:???
>>956 >所有者以外の被害者ないし遺失者が請求する場合は占有権に基づくものだと思う。
そうすると201条によって1年間しか提起できないことになりませんか?
958 :
氏名黙秘:2006/01/24(火) 23:14:12 ID:???
>>953 つまり、君は、冤罪防止のために、自白のほか
被告人と犯罪を結びつける物証も必要とするのが自白法則の趣旨だ
と考えるのだね。実際にそのように考える学者もいる(渥美他)
通説がこのように考えない理由は教科書に載ってるので、よんでおいて
なお、他殺体というのは、物証といえるよ
被告人と犯罪の結びつきについては、裁判官の自由心証にゆだねられている
実際、社会的に衝撃を与えたり、マスコミにより誘導された犯罪でなければ
被告人と犯罪を結びつけるのが自白しかないとき、裁判所は、その自白の任意性について
非常に厳格に、慎重に判断している
959 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 00:22:52 ID:???
憲法の基本書で、
最高裁判所判事の任命が内閣によってなされるのは、権力分立上の意味がある
という記述をみました。
任命が内閣によってなされるのは司法の民主化のためのような気がするのですが、
権力分立とはどう繋がるのでしょうか?
どなたかお願いします
960 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 00:37:59 ID:???
取締役会を開催するには会社法368条の要件を満たさなければならないわけですが、
取締役が逮捕・勾留されている場合にも、その取締役に通知しないといけないのでしょうか?
また、過半数の取締役が逮捕されて取締役会の定足数が満たせなった場合で、
しかもその取締役が株式の過半数を有していて、株主総会の定足数も満たさない場合、
取締役を新たに選解任できなくなりますが、そうしたら、どうやって事態を収拾すればよいのでしょうか?
961 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 00:48:52 ID:???
今さらだけど
>>643の答えはA。
少し下に嘘の答えがあるから気をつけろ。
962 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 00:54:06 ID:???
>>959 最高裁判所判事の指名じゃねーの
最高裁の権力濫用を抑制する働きはなくはないでしょ
963 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 01:17:04 ID:???
>959
最高裁判所は違憲審査権を持っていて、内閣の行政権行使を 「違憲」 とすることができる。
内閣は最高裁判所の判事として、内閣の施政方針に考え方の近い人物を任命することで、
最高裁判所による内閣の行政権行使に対する 「違憲」 判断を抑制できる。
964 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 01:30:49 ID:???
>>960 逮捕拘留中ならば取締役の欠格事由(331条1B)とはならないので,
かかる取締役には招集通知をしなければ手続違背にならざるを得ませんね。
欠格事由に該当することになったとしても、当然に役員が欠けたと解釈してよいのかは
わかりませんが,もしそうならば346条2項により社員等,利害関係人の申立てによって
裁判所が一時的な役員を選任することになります。
株主総会の定足数の過半数を有する株主が逮捕拘留中でも,
代理人による議決権行使(310条以下)が可能であるので
定足数を満たすことは可能であると思われます。
965 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 01:51:01 ID:???
>>962 963
レスありがとうございます
963様のおかげでどのような抑制と均衡があるかがよく分かりました。
判事を内閣が自由に選べるので、内閣は結構裁判所に干渉できるんですね。
966 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 02:04:02 ID:???
独立行政委員会の論点で勉強する、予算と任命権があるから裁判所にも内閣のコントロールが及んでるってアレだよ。
967 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 02:12:24 ID:???
最高裁物語とか読むとおもしろいよ
968 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:17:18 ID:zC3HylGY
969 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:27:15 ID:???
>>968 取締役会を開催したいなら367条1項により株主が招集請求することができますよ。
取締役が法令違背する行為をし、またはそのおそれがあるという要件を満たすと思うので。
その場合、招集請求した株主は取締役会に出席して意見を述べられる。(同条3項)
但し、新法は5月以降だからなw
970 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:33:00 ID:???
>>965 そのとおり。
最高裁判事の一人は内閣法制局の人を選ぶ。
三権分立がまだまだ不完全。
>>968 964の指摘のとおり特別代理人を選任できるのでは。
971 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:35:32 ID:zC3HylGY
>>969 レスありがとうございます
でも取締役会の定足数を満たせないような気がするんですが
972 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:37:09 ID:zC3HylGY
>>970 欠格事項に該当しないのですが裁判所は認めますか?
973 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:45:35 ID:zC3HylGY
いちおう元ネタ貼っときますけど漏れにはこの事案の打開策が思いつきません
もちろん株主総会が開ければ問題ないとは思いますが
マーケティング社、過半数出席せず取締役会で決議か
2006年 1月25日 (水) 01:36
ライブドアの関連会社のライブドアマーケティングが、取締役会の決議に必要な過半数の
取締役の出席がないまま取締役会を開催、取締役に代表権を与えていた可能性があること
が24日、明らかになった。
商法では、取締役会の決議には取締役の過半数の出席が必要と定めている。しかし、23
日に開いた同社の取締役会では、6人の取締役のうち、同社社長の岡本文人容疑者のほか、
堀江貴文容疑者と宮内亮治容疑者の3人の取締役が逮捕されたため、過半数に満たない残
る3人の取締役で取締役会を開き、穂谷野智取締役を代表取締役に選任したと見られる。
974 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:49:00 ID:???
>>971 取締役を解任するのであれば、そもそもその取締役は定足数に算定されない。
>>972 民事保全法23条、24条の要件を満たせば職務代行者を選任できる。
975 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:51:41 ID:???
976 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:59:13 ID:???
そうか。代表権についてはホリエモンは特別の利害があるから
議決に加わることができる取締役から除外され、取締役の過半数(3/5)の出席を満たし、
かつその過半数で代表権が付与することができるというわけか。
977 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 04:02:19 ID:???
>>974 仮の地位を定める仮処分命令を立てて必要な処分として職務代行者を選任する方法なんてできるのか?
判例もしくは中野貞一朗をキボンヌ!
978 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 04:08:41 ID:???
>>974 取締役会で取締役の解任ってできるんですか?
979 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 06:27:56 ID:???
>>978 人事は本来業務執行だから、信頼関係を破壊した場合にはできるのではなかろうか。
仮にできないとすると、殺人の現行犯で逮捕された場合でも総会を開くまでは
解任することができなくなり、不合理である。
解任を認めても、取締役選解任権を総会に認めた趣旨に反しないと思う。
980 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 08:43:28 ID:???
981 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 14:57:31 ID:???
>>978 取締役の解任じゃないよ
ほりえもんは代表権を奪われただけ
当然取締役会でできる
982 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 21:14:42 ID:???
質問させてください。
現在ほとんどのロースクールの授業は、同時に数科目を進行させる、いわゆる五月雨方式をとっており、
予備校基礎講座に典型的にみられる集中講義方式のかたちをとっておりません。これに対して、
@ 司法修習や A米国のロースクール での講義の進行方法を知りたいのですが、
教えていただけますでしょうか?司法修習については、検察修習や裁判所修習などというように
ある程度集中方式の要素が取り込まれているようですが、それぞれの修習の中をみても
五月雨式か集中式かがあるでしょうし、学生の学習効果という面からの配慮がなされているのかどうか、
この観点からも、@、Aともに伺いたく思います。よろしくおねがいします。
983 :
氏名黙秘:2006/01/25(水) 21:17:22 ID:???
司法修習は基本的に講義方式だね
ただ演習っぽい授業もあって班に分かれてディスカッションしたり発表したりすることもある
984 :
氏名黙秘:2006/01/26(木) 01:38:01 ID:???
>>982 スレ違いだけど参考程度にw
うちのローでは
1年次⇒講義中心 適度に予習確認のために短答程度の質疑アリ
2年次⇒演習中心 事前に予習課題を課し、その問題をランダムに指す。判例分析の発表も月1程度アリ
その場思考も鍛えられるが、判例の射程や理論を分析していないとキツイ。
3年次⇒講義+演習 選択科目は講義が中心だけど総合演習は演習方式で。試験勉強優先。
985 :
氏名黙秘:2006/01/26(木) 03:51:52 ID:???
986 :
無権代理人:2006/01/26(木) 06:56:23 ID:???
訴因の辺の質問なんですが、例えば、強盗の訴因で起訴されていて
証拠調べの結果、強盗致傷罪の成立は間違いないという心証に裁判
所が到達した場合、両方の訴因に公訴事実の同一性があれば、強盗
致傷罪に訴因変更命令する、という結論で正解ですか?レスよろし
くお願いします。
987 :
氏名黙秘:2006/01/26(木) 07:24:34 ID:???
結論としては不正解。
訴因変更命令の可否、義務性、形成力の有無は有名な論点。
基本的には当事者主義から裁判所はまずは求釈明(規則208T)訴因変更を促すけれど
検察官が訴因変更してこないときは原則としてそのまま現訴因につき判決する。
例外的に犯罪の重大性と有罪の蓋然性を要件に真実発見の見地から訴因変更命令義務を肯定することも。
988 :
氏名黙秘:2006/01/26(木) 08:45:33 ID:???
989 :
氏名黙秘:2006/01/26(木) 13:18:13 ID:???
会社法での質問です。
会社法では定款に記載された発行可能株式総数の1/4をしたまわっての
株式の発行ができないとありますが、会社設立時に1/4の株式を発行した場合
残りの3/4を発行した場合は新株発行ということになるんですか?
それとも3/4は会社の中で外に出さないですでに株式は存在するということ
になって新株発行ではなくなるんですか?教えてください。
990 :
氏名黙秘:2006/01/26(木) 13:23:46 ID:93H/ktzj
補助人に取消権はありますでしょうか?
民法120条1項「同意をすることができる者」に、
補助人は含まれるのでしょうか?
991 :
氏名黙秘:2006/01/26(木) 13:27:55 ID:???
992 :
990:2006/01/26(木) 13:36:26 ID:???
という事は、17条1項により同意権を得た行為に限り、
取消権を得るという理解でよろしいでしょうか?
993 :
氏名黙秘:2006/01/26(木) 13:37:44 ID:???
994 :
990:2006/01/26(木) 13:40:02 ID:???
>993
ありがとうございますm(__)m
995 :
氏名黙秘:2006/01/26(木) 14:15:16 ID:???
>>989 もちろん新株発行。
新株発行ってのは別に総会決議なしで普通の業務執行としてできるけど、
その数には一定の限度がある。それが発行可能株式数。
だから、その数の限度内だったら取締役等の判断で新株発行できますよ、
だけど最初の設立時に4分の1は発行してくださいね、ということ。
じゃないと発行可能株式を1兆株にしておこう、なんて無茶をやりかねない。やらんだろうけど。
996 :
氏名黙秘:2006/01/26(木) 14:23:40 ID:???
997 :
氏名黙秘:2006/01/26(木) 15:02:07 ID:???
次スレが既に機能しているので埋めます
998 :
氏名黙秘:2006/01/26(木) 15:07:01 ID:???
998
999 :
氏名黙秘:2006/01/26(木) 15:09:31 ID:???
999
1000 :
氏名黙秘:2006/01/26(木) 15:10:07 ID:???
1000なら今年の現行で最終合格
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。