1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:05/02/08 20:18:12 ID:???
3 :
氏名黙秘:05/02/08 21:40:19 ID:???
団藤ミサイル(笑)
4 :
氏名黙秘:05/02/09 00:57:07 ID:???
今年は団藤刑法で最終合格までいきますが、何か?
5 :
氏名黙秘:05/02/09 07:09:57 ID:???
>とくに、行為無価値vs結果無価値の非生産的なケンカは厳禁。
これってけっこうすごいこと言ってるよな。ヴェルツェル先生や平野先生が見たらなんて言うだろう。
6 :
氏名黙秘:05/02/09 10:18:49 ID:???
早すぎた構成要件実現の大塚説、上げ
7 :
氏名黙秘:05/02/09 10:25:34 ID:???
なんでみなさん難しいこと考えるの?
漏れは予備校にいわれたとおりにやって
今年は、論文刑法だけAだったよ
8 :
氏名黙秘:05/02/09 10:28:43 ID:???
「非生産的な」ケンカと書いてある
学者が論文を出して戦うならまだしも、スレの浪費をするなということでしょ
9 :
氏名黙秘:05/02/09 14:15:25 ID:???
その解釈は変だな。そうすると行為無価値vs結果無価値以外の論点なら非生産的なケンカは
少なくとも厳禁ではないということになる。
10 :
氏名黙秘:05/02/09 14:21:41 ID:???
じゃ1を改定して
>行為無価値vs結果無価値に限らず、非生産的なケンカは厳禁。
とすればいいな
11 :
氏名黙秘:05/02/09 15:58:21 ID:???
初心者なのですが、各論において、結果、行為無価値の対立って関係あるのですか?
総論は大谷使って、各論では、西田とか使っても大丈夫でしょうか?
やさしいかたお願いします。
12 :
氏名黙秘:05/02/09 16:13:50 ID:???
総論は藤木でいけ
13 :
氏名黙秘:05/02/10 02:29:30 ID:???
>>10 それはもはや解釈とは言えないな。
>>11 関係はあるが,どの教科書を使うべきかはその教科書の性能によるのであって違法論によるものじゃない。
14 :
氏名黙秘:05/02/10 02:32:10 ID:???
「相手をアフォ扱いしたり罵倒する」ことの一類型である,過去スレで多く行われた違法論をめぐる非生産的なケンカ
について,特に禁止を強調したものと解するのが妥当であり,それ以外の非生産的なケンカもやはり禁止はされている
ものと解するのが妥当である。
15 :
氏名黙秘:05/02/10 03:42:13 ID:???
まっとうなスレのふりをしてるのに、実はネタスレなスレはここですか?
16 :
氏名黙秘:05/02/10 09:28:20 ID:???
>>11 対立は関係あります。
そもそも、行為無価値と結果無価値では違法性や責任の捉え方が違うので、
それが解釈に影響を及ぼす場合があります。
また、西田先生は独自の共犯論を展開されており、基本書でも
一部その記述があります。
ですから、その点を留意して使用されれば良いかと。
西田先生の『刑法各論』は数ある基本書の中でも優れたものだと思いますし。
17 :
氏名黙秘:05/02/10 10:34:39 ID:???
板倉先生,刑法各論の改訂するかなー?
買うか迷ってるんだけど。
教えて中の人
18 :
氏名黙秘:05/02/10 15:25:08 ID:???
今のところ予定はないので
お早めにご購入ください。さあ、早く。
19 :
氏名黙秘:05/02/10 15:55:33 ID:???
>>1 そもそも行為無価値は通説ではない。
判例ではあるが。
20 :
氏名黙秘:05/02/10 21:57:49 ID:???
従来の通説ってやつですか
21 :
17:05/02/10 23:58:34 ID:???
22 :
氏名黙秘:05/02/11 22:56:49 ID:???
>>18 正確には,判例理論は行為無価値論的と言うべき。
23 :
氏名黙秘:05/02/13 10:03:49 ID:???
通説とは東大教授がとっている説のことだよ。
判例実務は永遠に行為無価値だから気にしない。
24 :
氏名黙秘:05/02/13 16:21:30 ID:Yy0klyr+
板倉刑法総論・各論は、読みやすいけど
結構論点にムラがある。
総論は共犯論が手薄だし、各論はたとえば
司法作用に対する罪の説明が少ない。
自分としては、木村刑法や前田250をメインに、
書研講議案で適当に修正をかけて、
「判例風行為無価値風もどき説」にしている。
論文で昔のような一行問題が出ない限り、どういう立場に立つかを
深く体系的に論じる必要はないだろうから。
25 :
氏名黙秘:05/02/13 21:57:00 ID:???
早すぎた構成要件の実現の論点を大塚説で書いてください。
とくに、第一行為時に、最終的予定結果に関する故意をどうするかを教えてください。
26 :
氏名黙秘:05/02/16 00:39:33 ID:???
>>25 大塚説というか、大塚の弟子の佐久間の本をちょっと見た限りでは
「早すぎた構成要件の実現なんて存在しない」
というスタンスでいいんじゃないのか
団藤=大塚説では、構成要件は極力形式的にがちがちに考えるから
第一行為の時点ではまだ(本来の)実行行為は着手されておらず、
よって(たとえば殺人の)未遂すら成立しない、ということでおしまいだと思う。
これが判例風だと、「実質的には第一行為の時点で実行が着手されたと
同視して・・・・」というふうに融通をきかせて論じるんだろうが
27 :
氏名黙秘:05/02/16 01:26:12 ID:???
26さん、サンクス。
しかし、早すぎた構成要件の実現の逆のウェーバーの概括的故意の事例で、
大塚説大谷説はこれを肯定しています。
しかし、両者が逆な関係にある以上、
扱い方も同様にすべきではないでしょうか?(シケタイ同旨)
つまり、
客観的RB:全体一個行為
主観的RB:因果関係の錯誤
としたいのです。
とすれば、第一行為時に、最終的RB結果の故意が必要なのですが、
これをどうやって擬製するべきでしょうか?
それとも、前田・大谷説で行くべきでしょうか?
28 :
氏名黙秘:05/02/16 05:07:03 ID:???
RBってどこの国の言葉?
29 :
氏名黙秘:05/02/16 08:47:42 ID:???
30 :
氏名黙秘:05/02/16 09:21:39 ID:???
rhythm and blues
31 :
氏名黙秘:05/02/17 12:08:27 ID:???
>>27 故意行為を留保してても故意は認められます(判例)。
理由はありません。
32 :
氏名黙秘:05/02/17 14:07:38 ID:???
>>31 3楠㌧
確かに、判例はそうですが、理由無しでは、心配です。
実はウェーバーの概括的故意の事例でも同じ事がいえます。
よくよく論証を検討してみるとそうだと思いマスタ。
なにか、いい理由付けはないのでしょうか?
33 :
氏名黙秘:05/02/18 00:12:13 ID:???
ちなみに、
ウェーバーにしろ、早すぎたにしろ、
口述過去問を見る限りでは、
一個行為とみて既遂犯としたら、
「第一行為(第二行為)時に、未非の故意すらなかった場合を前提としろ」
とつっこまれてます。
これに対して、
「>>27故意行為を留保してても故意は認められます(判例)。
理由はありません。」
でいいのでしょうか?
34 :
氏名黙秘:05/02/18 12:14:46 ID:bgdAJZgo
>>33 故意がなかったんなら故意犯になるわけないじゃん。
認識・予見がないんなら,ヴェーバーの概括的故意や早すぎた構成要件の実現
の事例じゃないし。
35 :
氏名黙秘:05/02/18 12:20:13 ID:bgdAJZgo
>>32 ヴェーバーの概括的故意の事例は故意行為は留保してない。
故意行為を留保してても(既遂)故意を認めることについての説明としては,
判例理論なら,実行行為の認識として欠けるところはない,ということになる。
36 :
氏名黙秘:05/02/19 00:06:25 ID:???
もっとも,判例理論における実行行為性の判断基準は必ずしも明らかではないが。
37 :
氏名黙秘:05/02/19 21:00:36 ID:???
行為無価値的には
相当因果関係折衷説
防衛の意思必要説
故意とは犯罪事実の表象・認容
主観的違法要素肯定
新過失論
犯罪共同説
ってな感じになるのでしょうか?
38 :
氏名黙秘:05/02/19 21:56:49 ID:???
行為無価値論ではそういう学説が多いね。必ずしも論理的に結びつくわけではないけどね。
39 :
氏名黙秘:05/02/20 11:29:34 ID:???
あ。大塚説によると表象は認容を含む。
40 :
氏名黙秘:05/02/20 15:06:35 ID:???
行為無価値論的には故意は認識だけでなく意欲も必要になるのでは
41 :
氏名黙秘:05/02/21 20:25:53 ID:???
42 :
氏名黙秘:05/02/22 02:23:58 ID:???
違法性とは結果無価値のみならず行為無価値も含む
↓
行為の違法判断に当たっては行為者の内心も考慮せざるを得ない
↓
内心の違法類型が構成要件的過失である
↓
構成要件的過失とは客観的注意義務違反である
↓
客観的注意義務とは予見義務+結果回避義務である
なのになぜ行為無価値は「客観的注意義務=実行行為+構成要件的故意」にしたがるのだろう。
書研ではちゃんと行為を別に検討しているのに
43 :
氏名黙秘:05/02/22 02:26:14 ID:???
>>42 > 「客観的注意義務=実行行為+構成要件的過失」
だった
44 :
氏名黙秘:05/02/22 02:27:55 ID:???
解決した
45 :
氏名黙秘:05/02/23 02:54:21 ID:???
あげ
過失論は択一では出ないと思われ。
46 :
氏名黙秘:05/02/24 00:09:48 ID:???
行為無価値のメルクマールは主観的違法要素と対物防衛
47 :
氏名黙秘:05/03/01 22:49:57 ID:???
あれま、すたれてますなw
48 :
氏名黙秘:05/03/03 00:01:35 ID:???
お・お・つ・か!お・お・つ・か!
49 :
氏名黙秘:05/03/03 00:30:43 ID:???
大塚四版出て欲しい共犯論書き足してほしい。
弟子の半だい先生はやく完成版だしてほしい
50 :
氏名黙秘:05/03/08 07:33:09 ID:???
51 :
氏名黙秘:05/03/12 00:49:20 ID:???
保守
52 :
氏名黙秘:05/03/13 20:18:07 ID:???
●刑法概説総論 第3版増補版 <3月17日発売>
4-641-04226-8
大塚仁/著 A5判664頁 定価4620 円
刑法総論の理論体系を説いた定番の書
53 :
氏名黙秘:05/03/13 20:41:15 ID:???
54 :
氏名黙秘:05/03/13 22:03:20 ID:???
うわ、おれんちに積読してある大塚3版もとうとう紙くずか・・・
55 :
氏名黙秘:05/03/13 22:10:36 ID:???
枕にしろ、紙くずにするのはもったいない
56 :
氏名黙秘:05/03/14 11:21:40 ID:k3UXctIp
判例の追加&改正条文の説明のみ
だろどうせ
57 :
氏名黙秘:05/03/14 11:55:08 ID:???
>>37 あのな、刑法の思考方法読んでみ。
誰でも分かるように、違法性論の対立が現れる場面書いてあるから。
58 :
氏名黙秘:05/03/14 11:58:51 ID:???
ウェーバーの概括的故意の概念使うのコエーよな。
故意なしでイイジャン。
Tbはガチガチに形式的に考えた方が安心だよ。
実質論から故意の幅広げるの、罪刑法定主義に反して心証害するぞ。
早すぎたTbの実現もしかり。
59 :
氏名黙秘:05/03/14 13:29:49 ID:???
早すぎたTBの方のDQN夫婦の事案、つかみ掛かる行為って
普通に殺人の危険性あるんでないの??
何で「普通は暴行」って言われるのかわからん。
マンションの高い階のベランダの外側を大怪我して
つたって歩いてる女性でしょ?
60 :
氏名黙秘:05/03/14 15:28:38 ID:???
>>59 危険性だけで判断するとは、ロー生か?
掴み掛かる行為の時点で殺人の故意がない以上、
生命断絶という法益侵害に向けられた殺人の実行行為性を認めることは出来ない。
ここが議論の出発点。
61 :
氏名黙秘:05/03/14 15:35:33 ID:???
>>37 > 行為無価値的には
> 相当因果関係折衷説
> 防衛の意思必要説
> 故意とは犯罪事実の表象・認容×
> 主観的違法要素肯定
> 新過失論
> 犯罪共同説×
62 :
氏名黙秘:05/03/14 16:27:45 ID:???
>>60 だからそれっていわば
「バットで思い切り殴ったけど殺す気は無かった」
と言ってるのと同じちゃうんかと
63 :
氏名黙秘:05/03/14 17:07:06 ID:???
>>62 うん。
けど、それこそ刑訴実務でやる殺意の認定の問題でしょ。
バットで思いっきり殴るにしても、たとえば、足腰立たなくするために足だけ「思いっきり殴った」場合。
頭部殴るのと違って、殺意は認定されないよね。通常は。
だいたい胸部から上を思いっきり殴れば、あとから「殺す気はなかった」と言っても殺意認定が通常だけど、
司法試験の世界では、それはマズイよ。
やっぱり殺意は問題文に書いてあるかどうか、問題文で「殺す気で」「死んでも構わないと思いつつ」とか書いてない限り、
実体法レベルでは認定しちゃダメだ。
本試験でそれをやると即G。
要は、殺意がない場合にどう処理するかを聞いてきてるんだから、それから逃げるのはNG。
64 :
氏名黙秘:05/03/18 00:29:59 ID:???
行為無価値論から因果関係の客観説につなげるのにいい理由付けってないですかね?
65 :
氏名黙秘:05/03/18 10:54:01 ID:???
>>64 因果関係の判断は客観的でなければいけないから、ではいけないかな。
むしろ、条件説と客観説の違いを説明するのが難しい。
66 :
氏名黙秘:05/03/18 11:39:12 ID:???
え?折衷説やばいの?
67 :
氏名黙秘:05/03/18 17:33:06 ID:???
>>65 それはすでに団藤先生に反論されているからねえ。
>>64 構成要件が違法有責類型であるとしても,因果関係はその違法類型に属するものと
して客観的に考えるべきである。因果関係についての責任面は,因果関係についての
故意論で扱えば足るからである。
68 :
氏名黙秘:05/03/18 18:11:01 ID:???
>>66 構成要件が違法有責類型であることを理由に行為者の主観を考慮することを正当化する
折衷説(団藤説など)からは,行為者の主観によって因果関係を拡張していることから,
違法を前提としない責任を肯定しているとしか思えない,という評価ができる。
もっとも,そもそも相当因果関係というものが純粋に責任類型に属するのだというので
あれば話は別だが。
69 :
氏名黙秘:05/03/18 18:45:49 ID:???
>>68 ええ何で
TB結果(=違法類型)が前提なんだから
> 違法を前提としない責任
てのはないんでは
ていうか、色々批判あるにせよ行為無価値の受験生は
普通は折衷説で書くものだとばかり思ってたけど違うの??
70 :
氏名黙秘:05/03/18 23:29:15 ID:???
普通は折衷説でしょ。
でも行為無価値といわれる判例が条件説的だったり、板倉先生みたいに客観説
とってる学者もいるからね。
板倉先生の本、この前立ち読みしたけど客観説を採る理由がほとんど書いて無かった。
71 :
氏名黙秘:05/03/20 05:50:30 ID:???
>>69 Tb結果が違法を基礎づけうるためには,それだけでなく(違法類型に属する)因果関係も必ず必要ですよね?
ところが,行為者の主観の斟酌により,これよりも因果関係が拡張されるなら,これは違法を前提としない責
任となってしまうのでは?
そうでないというためには,因果関係の相当性というのはおよそ責任類型に属するものと考えざるをえないよ
うに思われる。
72 :
氏名黙秘:05/03/20 09:26:07 ID:???
行為無価値論とるときは、正当化事由の判断のときに
優越的利益がどうとかは書かないもんなんでつか?
73 :
氏名黙秘:05/03/20 09:43:18 ID:???
>>71 折衷説は、主観を考慮することで、因果関係は拡張ではなく縮小されるだろ?
条件説・客観説よりも常に縮小するじゃん。
何をもって「拡張」というのか意味不明。
74 :
氏名黙秘:05/03/20 09:55:23 ID:???
結局、狭きに失し広きに過ぎるから折衷説
75 :
氏名黙秘:05/03/20 10:01:06 ID:???
TBの因果関係ってもっぱら責任類型だと思ってたんだけど・・・
ちがうの?
76 :
氏名黙秘:05/03/20 10:24:06 ID:???
基本書を読み直せ。他説細かくね。
77 :
氏名黙秘:05/03/20 10:26:25 ID:???
結果犯における故意と結果発生との因果関係
78 :
75:05/03/20 11:01:20 ID:???
典型的な行為無価値って
TBのうち
結果は違法類型
行為(客観+主観)は違法&責任類型
因果関係は責任類型
あわせて全体としてTBは違法&責任類型
て思ってた。違うのかもしかすて。
79 :
氏名黙秘:05/03/20 16:16:24 ID:???
>>73 条件説や客観説と比べてもしかたないだろ。
折衷説というのは,まず一般人を基準に基礎事情を確定するが,さらに行為者の主観をも基準に
基礎事情が拡張される。後者の点について,団藤説などからは,構成要件が責任類型でもあると
いう点が根拠とされている。その説明からすると,一般人基準のほうは違法類型と考えるのが自
然だし,行為者の主観によってそれよりも基礎事情が(ひいては因果関係が)拡張されていると
いうことになる。一般人基準のほうも責任類型というなら別だが。
>>75>>76 因果関係というのは行為と結果の関係を問題にするものだから,少なくとも(結果無価値に関わ
る)違法類型に属するのは間違いない。因果関係があって初めて結果があると言えるんだよ。
因果関係がないけど結果だけがある,という状態を観念してもかまわないけど,その行為に結果
違法は認められない。
なお,相当因果関係の位置づけについては,折衷説からは,責任類型にも属するという説(団藤,
大塚)がある。
80 :
氏名黙秘:05/03/20 16:27:13 ID:???
>>72 大塚・総論(改訂増補版)329頁は自己保全の利益と法確証の利益の双方を正当防衛の根拠としてあげている。
ただし,根拠論と要件論の結びつきは全く不明。
81 :
氏名黙秘:05/03/20 16:33:29 ID:???
因果関係論を責任論の問題と指摘した因果関係不要論(滝川)もかつて存在したのは確かだな。
82 :
氏名黙秘:05/03/20 16:40:34 ID:???
んー。やっぱ団藤説や大塚説は因果関係について違法の問題と責任の問題をごっちゃにしてるなあ。
その点はたぶんちゃんと考えてないんだな。
83 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 12:17:11 ID:???
>>72 二元論の中の立場によっては、書いてもいいと思う。
たとえば、大谷などは、もともと結果無価値から行為無価値に移行した香具師だから、
被害者の承諾でも、法益侵害不可欠の原則を根拠に、
行為無価値論者ながらも、被害者が内心で同意してた以上は、行為者が同意を認識してようといまいと、
違法性は阻却される、という立場だし。
大谷みたいに、「行為無価値・結果無価値の二段構えで、どちらかが欠ければ違法性阻却」、って立場があることを考慮すると、
優越的利益の存在を書くのもアリかなぁ、と。
ま、大谷は「法の自己保全」くらいしか挙げてないがな。
84 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 12:21:57 ID:???
>>83 被害者の承諾は法益性の欠如であって優越的利益の実現ではないと思うが。
大塚だって
>>80のように優越的利益のようなことは書いてはいる。
>大谷みたいに、「行為無価値・結果無価値の二段構えで、どちらかが欠け
>れば違法性阻却」、って立場
これはほんと?偶然防衛の処理は既遂説じゃなかったっけ?自己保全の利益
という優越的利益があるはずなのに。
85 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 12:24:16 ID:???
>「行為無価値・結果無価値の二段構えで、どちらかが欠ければ違法性阻却」
これほんとに機能してるところあるか?
つまり、結果無価値と評価されるが、行為無価値でないから違法性阻却、っていえる例あり?
86 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 12:39:51 ID:???
>>85 ごめん、。書き方が悪かった。
結果無価値か否かをまず判断し、これが欠ければ行為無価値を検討するまでもなく、違法性阻却。
結果無価値であれば、行為無価値か否かを判断し、これが欠ければ違法性阻却。
ただ、
>結果無価値と評価されるが、行為無価値でないから違法性阻却、っていえる例あり?
この例はちょっと今思いつかない。
ただ、大谷も二元論者で、承諾以外の場面では、
社会的相当性をかなり全面に押し出すところがあるから、基本的な発想はこういう二段構えじゃないのかな、と。
正当防衛、挑発防衛なんかはそうでしょ。
結果無価値だけど、行為無価値か否かで判断する。
87 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 13:36:26 ID:???
行為無価値論がよく批判されてる点だね。優越的利益ないし法益性の欠如によって結果無価値
は中和されてるはずなのに,なぜ行為無価値があることのみをもって違法と評価するのか,と。
88 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 13:36:55 ID:???
法益性の欠如の場合は結果無価値が中和というより,そもそも存在しないんだけどな。
89 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:27:15 ID:???
うちの行為無価値一元論の先生、緊急避難の条文が法益権衡を要求していることがいまいましくて仕方がないらしい。
90 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:30:17 ID:???
>>89 ちょっと待て~~~い!
行為無価値1元論の学者なんているの??
そのドキュソ教授の名前晒してくれよ。
91 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:35:23 ID:???
>>90 いるよ。増田だっけ?なんかそういう名前。
ちなみにドイツではそんなに珍しくない。
92 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:36:03 ID:???
いや,増田という名前がじゃなくて行為無価値一元論がね。って,分かると思うけど。
93 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:37:28 ID:???
94 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 16:00:02 ID:???
増田豊だな。「人格的不法論」(=人的不法論)を唱えてる。
95 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 16:00:29 ID:???
「不法の人格性の理論」とも言ってるな。
96 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:05:01 ID:???
>>87 偶然防衛の場合、防衛者も不正の侵害を相手に対して行っている以上
優越的利益による「中和」はなく、結果無価値は依然として存在する、と
説明するのではないかとおもう。
>>85 >つまり、結果無価値と評価されるが、行為無価値でないから違法性阻却、っていえる例あり?
川端説、藤木説などの誤想防衛の扱いがその例かな。
避けられない誤想によって、正当防衛のつもりで相手を攻撃した場合、行為無価値が
欠けるので、(責任ではなく)主観面で違法性が阻却される。
97 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:10:13 ID:???
>>96前段
君は結論を理由に結論を出すのか?
大谷は確かに結果無価値は依然として存在すると説明しているが,なぜ偶然防衛の場合に
優越的利益による中和が認められないのかが問題だ。防衛者の行為が不正なのは中和がな
されないからであって,不正だから中和がなされないんじゃない。
98 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:11:29 ID:???
>>97 いや、防衛者も相手に対して一方的に攻撃の意図をもって攻撃しているわけだから
相手から見れば「不正の侵害」でしょう。
その意味では、少なくとも「優越」はしないでしょう。
日本は逆らうと殺すぞとまず畏怖させるが、あちらでは兎に角銃を乱射して動けなくして金品を捜す。うでや足の傷の女なら強姦する。
言いたいことは、偶然防衛などある社会ではいくらでも起ることだ。
100 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:34:11 ID:???
偶然防衛の例というと、
「お互いに防衛の意図なく同等の状態で相手を銃で狙っていて、お互いに銃を撃ち、
たまたま一方が生き残った」
という教室事例が思い浮かべられる。
こういう場合は、確かに直感的に偶然防衛を認めにくいようにも感じられる。
ただ、井田があげている(一部では有名な)こんな例がある。これではどうだろうか?
「ニセ警官Aが、ニセの令状を提示してBの家に侵入しBを拉致しようとした。
Bは相手が本物の警官だという認識を持ち、公務執行妨害etcのつもりで
ニセ警官に暴行を加えて追い出した」
101 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:40:51 ID:???
>>97 攻撃の意図というのは防衛の意思がないということだね?それは行為無価値の問題であって結果無価値の問題じゃないだろ。
行為無価値があるから結果無価値が中和されない,などという説明ではなかったと思うが。
>>100 そこで防衛の意思不要説ですよ。
ちなみに井田説からはなぜか常に未遂犯が成立してしまうという問題がある。
銃を構えた偽警官Aに対してBが日本刀で斬りかかろうとした,という事例に修正すると,
Bには加重傷害未遂罪が成立することになる。
102 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:44:07 ID:???
井田の理論(防衛の意思必要説+未遂犯説)は従来の学説よりも理論的だが,
行為無価値の主観面のみをもって行為無価値があるとする点に問題があると思
われる。行為無価値の客観面の検討はどうなったのだろうか。
103 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:47:26 ID:???
偶然防衛について言うと,所先生という人の挙げた説明として,こういうのがある。
AがBを殺そうとしているが,実はBもAを殺そうとしていた。そして,Aはそのことに気づいていなかった。
そのような状況に出くわしたあなたはAに対してBを殺さないように引き留めるのか,と。
104 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:47:28 ID:???
「どちらも知らずに同時に相手を銃で狙っていた事例」と
「ニセ警官事例」とを比べてみると、
後者は、相手方のほうが先に攻撃をしかけており、
それを偶然防衛者は認識して、
(正当防衛の認識ではないにせよ)
何らかの自分を守る意図はある、という点で
異なる
そこをどう整理するか、だな
105 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:49:15 ID:???
銃で狙う事例は別に同時じゃなくても,相手が先でいいんだが。
つうか,同時ってのはありえないし。
106 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:49:56 ID:???
>>100 Bの罪責
1 暴行のTb該当
2 正当防衛が成立しRw阻却されないか?
(1) 「急迫不正の侵害」は客観的に判断するので、存在する。
(2) 防衛の意思を欠かないか?要否及び内容が問題。
⇒必要説 ∵法の自己保全 「ため」
⇒不正の侵害を認識し、これを避けようとする単純な心理状態で足りる ∵緊急行為
Bには、かかる心理状態は存する。
(3) 「やむを得ずにした行為」とも言えるので、正当防衛成立。
3 無罪
・・・・これって、偶然防衛の例なのか・・・?
107 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:50:48 ID:???
108 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:54:26 ID:???
にせ警官事例では,修正前(
>>100),修正後(
>>101)の順に,
必要説+既遂犯説→暴行,加重傷害
必要説+未遂犯説→不可罰,加重傷害未遂
不要説+未遂犯説→不可罰,おそらく不可罰(不能犯)
不要説+無罪説→不可罰,不可罰
109 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:57:28 ID:???
「AもBも相手が攻撃しようとしていることを知らないまま、お互いに銃を向け合った」
という例では、上述のように、偶然防衛を否定してもいいように感じられる人も多いだろう。
(ある意味、「どっちも悪い」的感覚が働く)
しかし、林幹人などがあげているように
「AがBをダイナマイトで爆殺しようとしていたが、Cはそれを知らないままAを撃ち、
結果的にBが救われた」
という事例を考えてみると、防衛の効果が第三者に及ぶので、偶然防衛を認めたほうが
妥当なように(これも理論というより感覚だが)思えてくる。
110 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:57:49 ID:???
銃でねらい合う事例では,
必要説+既遂犯説→殺人
必要説+未遂犯説→殺人未遂
不要説+未遂犯説→殺人未遂か不可罰(客体の不能の理解による)
不要説+無罪説→不可罰
111 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:59:28 ID:???
>>107 そう?
仮に本物の警官がでも、令状で引っ張っていくことは、身体の自由に対する不正の侵害にあたると考えることは出来るよ。
ただ、正当業務行為として違法性が阻却されるだけで。
ま、ここは「不正」と「違法」との関係も問題になるけど。
この事例の場合だと、客観的にはニセ警官がニセ令状で引っ張ろうとしてて、
主観的には、本物警官による引っ張り行為と認識しながら、これを避けようと暴行に及んだわけだから、
普通に正当防衛成立じゃねーの?
112 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:59:51 ID:???
113 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:01:46 ID:???
>>111 あのなあ。お前,緊急避難の「危難」と勘違いしてないか?
適法な行為に対する正当防衛はできないってのは定説だぞ。
いちいち正当防衛されたら警察官も大変だろw
114 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:02:08 ID:???
>>109 確かにね。
ダイナマイトの場合は、認めてもよさげだけど、
刑法を感覚でやるのは超怖い。理論命。
そこで、情状で処理するのがベスト。情状ってホント何でもありだから。
115 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:02:49 ID:???
>>112 殺さないで、身をかわすように説得するw
116 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:03:27 ID:???
>>114 情状についての理論的解明が未熟だよね。
でも,情状でってことは,君は有罪にするのか!?
117 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:04:17 ID:???
118 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:05:14 ID:???
>>112 漏れなら、「相手が狙っていますよ」と教える。
これで防衛の意思が生じ、偶然防衛から正当防衛になって万事解決。
119 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:06:22 ID:???
>>113 本事例の場合、客観的には違法行為だよね。そこまでの認識が反撃者に必要?
てか、防衛の意思の内容について、動機説にたたない限り、
この事例は普通に正当防衛の成立する事案だよね?
120 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:08:42 ID:???
>>118 なんで教えないといけないのか変じゃない?
もし教えられないような状況だったら?
121 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:10:03 ID:???
本当の警官であっても、逮捕は被疑者の法益侵害行為には違いないのであって
それが正当化されるだけだよね。
そう考えると、ニセ警官事例でも、防衛者は、第一次的には「自分の法益を守る」
(それが違法性阻却されるかどうかの法的評価は別として)という認識をもっている。
これを「防衛の意思あり」として、偶然ではない通常の正当防衛と解するのかどうかだな。
122 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:10:49 ID:???
>>116 有罪にするねぇ。防衛の意思必要説に立つ漏れとしては。
不都合だろ、と言われれば、情状を持ち出す。
中止犯不成立の場合に書くのと同じように、
「結果的に第三者が助かったことは、情状として考慮しうるに過ぎない」
と一言だけ入れておいて反対説からの批判に一応答えておく。試験的にはこれで十分でしょ。
123 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:11:06 ID:???
>>120 教えられない状況なら、止めることもできないだろう。
で、教えられる状況の場合、なぜ教えるのかといえば、
相手を殺さずに自分も逃げる余地が仮にあるなら
そのほうが望ましいから。
124 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:11:39 ID:???
>>119 防衛の意思必要説というのは急迫不正の侵害の認識を要求する説だよ。
もちろん,不正の認識までは不要だという説も考えられなくはないが,
そんな見解は聞いたことないね。当て嵌めについては
>>108。
125 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:15:07 ID:???
>>121 そういう見解もありうるが,果たしてそんな認識が行為価値を基礎づけうるかは疑問だな。
>>122 答案の書き方の話にずらすな。
>>123 教えられないけど止められる状況もありうるだろう。相手が日本語が通じないとか。
逃げる余地がない場合はどうなんだ?話の本質からずれた仮定を持ち出しても意味がないぞ。
126 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:17:46 ID:???
所事例は,要するに,止めてAを死なせるか止めずにBを死なせるかのいずれかしか
選択肢しかない状態で,あなたは前者をわざわざ選ぶのか,ということだ。
127 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:25:27 ID:???
>>125 >
>>122 >答案の書き方の話にずらすな。
いや、そう言われても・・・行為無価値スレだよね?
防衛の意思必要説にみんな立つわけだよね?
立った場合には、どうあがいても、有罪にするしかないじゃん。理論的には。
別に話をずらしたわけでも何でもなく、情状で処理するのは、実務でも普通に行われていることでしょ。
感覚刑法・心情刑法の話がしたいなら、どこかよそでやればいいじゃん。
128 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:30:18 ID:???
>>127 答案の話は誰もしてないだろ。空気嫁。
行為無価値論だからと言って防衛の意思必要説というのは必ずしも
論理的帰結じゃないと思うし,不要説だってありうるんじゃないだ
ろうか。
もちろん答案では書かないけどさ。
129 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:36:36 ID:???
そりゃまぁ不要説なら、これらの事例処理に問題はないわけだ。
ま、不要説なら不要説で、積極的加害意思の場合を法の自己保全の観点からどーするかの根本的な批判が残るわけだから、
どっちがいいのかねぇ。
現実的には、偶然防衛の事例より、積極的加害意思の事例の方が多い希ガス。
とすると、偶然的事例から不要説に乗換えるのは、あまりよろしくないかと。
なにより、行為無価値に立った場合で、防衛の意思不要説に持っていく論理が分からない。
上の通説からの批判にどう耐えるのか、疑問。
130 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:36:57 ID:???
答案では普通に従来の学説で書きつつも,ほんとにそれでいいのかとついつい悩んでしまうんだよ。
131 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:40:25 ID:???
>>129 法の自己保全って何?法確証の利益と自己保全の利益の合成語?それが防衛の意思とどう関係あんの?
積極的加害意思は事前の回避義務とか別の観点で処理できそう。
正当防衛を優越的利益(法確証の利益+自己保全の利益)の実現による結果無価値の中和と捉えれば,
行為無価値はどうでもよい。防衛の意思がなければ未遂にならない,という形で防衛の意思を考慮して
もいいけど,それは結局,未遂の故意の話。
132 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:40:43 ID:???
>>130 > 答案では普通に従来の学説で書きつつも,ほんとにそれでいいのかとついつい悩んでしまうんだよ。
確かに。
誰か、偉い先生が、
防衛の意思は、
①積極的加害事例では必要だが、
②偶然防衛事例で、第三者の権利が守られた場合には、不要だ!
との画期的な説を打ち立ててくんないかなぁ?
法の自己保全は②の場合、結果的に図られるわけだし、あながちあり得ない説とは思えないんだけどねぇ。
133 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:43:28 ID:???
>>131 ???
「法の自己保全」は造語でも何でもなく、バッチリ大谷には書いてありますが・・・
アナタが防衛の意思必要論とるなら、その実質的根拠は何よ?
条文文言と言う形式論じゃなくてさ。
134 :
131:2005/03/21(月) 18:45:36 ID:???
>>133 大谷本は持ってない。法の自己保全ってどういう意味なの?
私は防衛の意思不要説だよ。
135 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:54:07 ID:???
>>134 不要説か。それなら仕方ない罠。
大谷本にあった「法の自己保全」をおぼろげながら要約すると、
本来、犯罪行為から国民を守り、法秩序の維持・回復を図るのは、国家の任務。
しかし、緊急状況下で国家による法秩序の維持・回復が期待できない場合には、
個人による自力救済の途も一定の要件の元で認めるべき。
かかる自力救済行為を法自体が認めることにより、法秩序の維持が図られる、とするもの。
この観点からすれば、積極的な加害意思をもって、これをいい機会に痛めつけてやろうと思って、
行為者が思い通りの行為をなし、その通りの犯罪結果が生じた場合にまで、その行為を正当防衛として正当化するのは、
法の自己保全に反する、とする。
大谷は、防衛の意思必要説に立ち、その根拠を3つ挙げてるが、
その中でも、この法の自己保全こそ最も重要な根拠である、と明記してある。
136 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:56:26 ID:???
ちなみに,積極的加害意思と言われているものには,判例では実は2つあるんだよね。
事前に侵害を予期してそれを利用しようとしてる場合が積極的加害意思で,急迫性が
失われる。これは事前の意思。
一方,すでに侵害があるときに積極的にそれを利用するのは,積極的加害行為で,
防衛の意思がないとされる。これは行為時の意思。
この2つが,学説上,きちんと区別されてないんだよね。
137 :
135:2005/03/21(月) 18:57:40 ID:???
さらに、大谷が35条~37条での違法性阻却を認めるのは、
まさに法の自己保全。これに尽きる、とする。
ただ、被害者の承諾に関しては、上にあったように、法益の欠如を理由とするから、ここだけちょっとズレるんだけどね。
138 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:58:34 ID:???
>>136 そうだね。
それは書研に詳しく書いてあるね。
判例は矛盾してないって大反論してある。
139 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:58:38 ID:???
>>135 さんくすこ。大谷先生らしく,なんだかよくわからない議論だね。
140 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:01:09 ID:???
>>136 学説で区別をしてるのは山口先生くらいかな。確か前田は区別してなかったな。
141 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:03:45 ID:???
積極的加害行為の場合は,防衛行為の必要最小限性をきっちり判断してやれば済むんじゃないかな。
行為者の主観で利益が左右されるわけじゃないと思う。
板倉宏「刑法」(有斐閣プリマシリーズ)P152
「近代法治国家では、法益を守り法秩序を維持するのは国家機関が行うべきことで、
私人が実力を行使することは原則として許されない。しかし法益侵害の予防・回復を
国家機関が行ういとまのない緊急の事態においても、私人の実力行使を禁止し、
法益を侵害にさらすのは、法秩序維持の目的にそぐわない。そこで、このような緊急の
事態について法は、厳格な要件のもと、例外的に、私人の実力行使による法益侵害の
予防・回復を認めて、法の自己保全を図っている。これが『緊急行為』であり、正当防衛は
その一種である。正当防衛は、法の自己保全という見地から社会的相当性を有する行為と
して違法性阻却事由とされているのである。」
143 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:11:06 ID:???
>>136、140
その区分、もともとは調査官解説で主張されたものだね。
その後、学説でもそれなりに支持されつつあるようだが。
144 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:13:05 ID:???
法の自己保全というのはつまり,法確証の利益のことと考えればいいのかな。
それにしてもなぜ防衛の意思が法確証の利益に関わるのかがわかんない。
145 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:13:48 ID:???
>>143 そうなんだ。判決文をしっかり読めばわかることなのにね。
きちんと使い分けられてるし。
146 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:15:19 ID:???
>>142 さんくすこ。法確証の利益が行為価値として捉えられてるのかな。
147 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:22:44 ID:???
こんな感じじゃないのかな。判断の着眼点自体が違うから、噛み合わないのだと思う。
防衛の意思不要説
「相手の法益を侵害したが、自分の法益が守られた(=結果としてバランスがとれている、優越的利益)から
結果無価値が中和している。だから行為は問題にするべきではない」
防衛の意思必要説
「相手の法益を侵害し、それは自分からの攻撃のみの意思に導かれた(行為時点で見れば、
相手への危害を狙うのは社会的に相当でない、法秩序に反する=法の自己保全にそぐわない)
行為によるものだから、自分の法益が守られたとしても、全体に見て違法性が阻却されない」
(「結果無価値だけ見れば中和された」というふうに結果を分断して考えず、渾然一体として判断する)
148 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:30:54 ID:6leZMjNA
法確証の利益というのは、ドイツの最近の議論で言えば、正当防衛を通じた犯罪抑止・一般予防効果のこと。
被侵害者に対抗を認めることで、犯罪行為がペイしないことを知らしめ、それによって将来の犯罪を抑止すると
いう立場だね。
149 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:34:57 ID:???
>>147 大谷説は結果無価値はあるが行為無価値が中和されるかどうかの問題として
捉えてるよ。問題はなぜ,法秩序に反すると考えるかなんだけどね。
何らかの利益が実現されればその限りで違法性は減少するのではないか,と
いう疑問は提示せざるをえない。
>>148 そうだよね。だから責任がない侵害に対する正当防衛は限定的になる。
150 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:35:44 ID:???
>>148 正確には被侵害者だけじゃないけどね。防衛をするのは第三者でもいい。
151 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:42:10 ID:???
理論的構成はどうあれ、一般予防という視点でいうと、偶然防衛は不処罰でもいいと思える。
行為時点では侵害のみのつもりで行為しているけれど、
結果的には自分(または第三者)の身を守ったわけで、
それを不処罰にしたところで、
「偶然防衛になることを狙ってわざわざ犯罪をする奴が出てくる」
とは思えず、一般予防に反するとは考えにくい。
刑法の行為規範性を重視するとしても、あくまで「例外」と考えれば
問題はないのでは。
152 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:44:28 ID:???
>>151 そう。少なくとも消極的一般予防の効果はない。
刑法の行為規範性と防衛の意思がどう関係あるのかわからないが。
防衛の意思不要説なら,防衛の意思が不要だという行為規範になるだけの話。
153 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:45:48 ID:???
防衛の意思必要説の論者は,意識的ないし無意識的に,積極的一般予防や特別予防を
念頭に置いてるのだろう。
154 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:51:41 ID:6leZMjNA
>>152 >>153 ドイツの一般予防論は、積極的一般予防論に移行しているからね。
積極的一般予防論の立場からすると、法遵守的意思でなされていない場合にその行為を適法とは言いにくい。
ただ、難しいのは、ドイツでも、防衛の意思必要説の中でも、偶然防衛を既遂にする説と未遂にする説があり、
その両者の立場から、それぞれ法確証の利益説が援用されている点だね。
155 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:55:28 ID:???
偶然防衛は、狙ってできるものではないから(狙ってやるのなら普通の正当防衛)、
行為規範的にはあまり意味がないんだよね。
行為の時点で偶然防衛を意図することなどありえない。
156 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:55:46 ID:???
ただ積極的一般予防論には疑問だな。やはり
>>151の考えてるような消極的一般予防
も大切なのであって,それがあるかないかでは大きく違うと思う。
法遵守的意思でなされていないとしても,それは法を動揺させるかもしれないが,それ
だけでしかない。これを既遂と同じに扱ってよいのだろうか。
157 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 19:59:06 ID:???
>>156 だから、最近のドイツの学説では、偶然防衛を未遂にする説が有力なんだよ。
ドイツは未遂犯の処罰根拠を、印象説に求めているからね。
158 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 20:00:49 ID:???
>>157 それはそれで理論的だね。印象説への疑問もまたあるが。
159 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 20:17:55 ID:???
・・・おまいらも受験生でつか?
おいらはそうでつ。ドイツの学説を紹介してくれた人は研究者だろうね。
161 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 20:34:41 ID:???
遅レスだが、
偶然防衛の警官事例(
>>100)について。
防衛の意思必要説からは可罰的となるのが自然かもしれない。
が、大谷には、
防衛の意思が必要といっても、それは積極的な加害意図での反撃行為を正当化ならしめることを防ぐために要求されるものであって、
防衛の認識さえあれば、通常は防衛の意思は肯定される、とある。
要は、防衛の意思は、消極的要件というか、普通は防衛の意思は存在するのであって、
積極的な加害意思や害意があるといった特段の事情のある場合に限り、これを否定する、といった理解。
>>100の事例では、ニセ警官とはいえ、これをBが本物警官と誤信しているとはいえ、
防衛の認識は少なくともある以上、防衛の意思は肯定しても構わないと思う。
問題となる偶然防衛というのは、もっと教室事例的なものに限定されてくるのではないかしらん?
162 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 20:38:17 ID:???
163 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 20:41:56 ID:???
大谷がはっきりと不正の認識まではいらないって言ってる訳じゃない(よね?)から,
大谷説に言及しても無駄かも。
164 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 20:45:25 ID:???
まぁ結局、防衛の意思・認識といっても、どこまでの認識を要求しているかにもよるわけだな。
不正の認識といっても、何をもって不正の認識とするのか、線引きが曖昧な部分ではある。
165 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 20:47:13 ID:???
不正の認識は侵害の不正を基礎づける事実の認識だろ。基本的に故意論と同じでいいんじゃねーか。
166 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 20:48:47 ID:???
で,どこまで要求するのか,というのは何のために要求するのか,ということによる。
行為無価値を行為価値で止揚するために必要だっていうと不正を認識してる必要はあるだろね。
167 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 20:53:01 ID:???
>>160 受験生なの?
淫小説 ←漏れのIMEだとこうなった
印象説って聞いたことナインだけどこれって受験生の常識の範疇でつか
168 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 20:53:26 ID:???
>>166 そうだね。
逆に、積極的加害意思的な反撃行為を排除するために防衛の意思を要求する、とすれば、
警官事例ではほとんど不要説と変わらない結論にもなりうるわけだ。
169 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 20:54:26 ID:???
170 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 20:56:44 ID:???
>>167 受験生にはいらないよ~。
法動揺の印象が未遂犯の処罰根拠だっけな。ドイツの学説だよ。
>>168 うん。ただその場合には防衛の意思が何のためにあるのかよくわからないけどね。
便宜的で理論的根拠がないものと言われかねない。
171 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 21:02:43 ID:???
>>167 大塚先生の教科書には載ってるね。論者はバールやメツガー。日本では支持されてません。
危険の概念を社会心理学的に転向させたものと評価されてるね。
172 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 23:05:47 ID:???
大塚仁は読みやすい論文は目次通り検討すればいいし‥
173 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 23:12:46 ID:???
(´・ω・`)持っとらんがな
174 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 00:05:40 ID:???
気になるなら図書館で見てみ。バールやメツガーの論文は引用されてないけど。
175 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 14:34:03 ID:???
>>171 その辺りは、印象説の古い論者だね。
ドイツにおける一応の通説なんだけどなあ。
ドイツでは、判例が主観説だから、それを限定する見解として印象説が支持されている。
日本だと、判例もかなり客観的な危険を問題とするから、印象説を支持する意味はないけど。
最近はドイツでも、リストのような具体的危険説を支持する見解が有力化してきているが(ヒルシュとか)。
176 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 14:36:09 ID:???
ドイツの学者もそうやって外国の学説を勉強してんの?
どこらへんの国の
177 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 15:05:33 ID:???
>>175 へー。主観説はどうなったの?少なくともかつては有力だったよね。
>>176 どうだろうねえ。オーストリアやスイスのドイツ語の論文くらいは読んでるんじゃないかな。
日本の学者がたまにドイツ語で論文を書いたりすると,それも読んでるかもしれない。
逆に,日本とか台湾とかの学者はドイツ語を一生懸命勉強してドイツの学説を参考にしてるね。
178 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:12:40 ID:???
前田雅英教授(インタビューより)
「誤解しやすいのは、よく言われる『結果無価値なら結果無価値、行為無価値なら
行為無価値を動かしてはいけない』という議論の意味なんです。結果無価値論者は
あらゆる問題で結果無価値を徹底しているわけではないですよね。・・・
・・・基本書を通して読むというのは重要なことだと思うのです。そのときに、
行為無価値論を採る以上、徹底して行為無価値を採らなきゃいけないという視点
だけで批判的に見ていくと、困るというだけなのです。結果無価値をどんどん
徹底したら刑法は成り立たなくなっちゃうんです。未遂だって結果がないんだから
全部不処罰でいいとか、行為無価値だったら既遂・未遂同じにしなきゃいけないと
いうところまでいってしまうわけでしょう。
現在の刑法学の課題は、誤解を恐れずに言えば、『今の状況で、国民の意識を
踏まえれば、どの程度行為無価値を加味しなければならないか』を判断するという
ことなのだと思っています。・・・」
179 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:13:52 ID:???
前田雅英教授(インタビューより)
「私はこの頃、教科書や論文でも書いているんですが、行為無価値か結果無価値かを
対立軸に据える時代はもう終わっていると考えています。もっといえば、そのような
対立軸を設定して、結果無価値を重視すべきだとしてきたトレンドが、刑法の学界には
一定期間存在したのだと思います。その流れが変わろうとしている。
結果無価値って何かっていろいろな捉え方ができると思いますが、やはり戦後日本
社会の中で言えば、『日本国憲法』なんだと思いますね。人権とか、個人の利益を重視
するとかいろいろな表現ができますがね。
私が、そういう意味で結果無価値論かといえば、育ってきた時代状況の中でトレンドが
そうだったし、私の恩師である平野先生の理論も結果無価値論だったからということです。
先生の影響は絶対です。もちろん、私が学んだ時代の思潮もそうだった。
ただ、個人の自由とか人権とか、『法益侵害が明確なもの以外処罰すべきでない』とか、
処罰は狭いほどいいとか、そういう議論がだんだん動いていくと思うんです。・・・」
180 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:14:49 ID:???
前田雅英教授(インタビューより)
「・・・価値観について、『結果無価値論に立たなければいけない』という命題は
誰が決めるのか、神様が理論として正しいと決めるなんてことはありえない。
時代状況で動いていくんですよ。そのときに、『本質的に正しい日本国憲法的な
結果無価値的なものがどんどんどんどん間違えた方向にねじ曲げられているように
なっている危機を阻止するために結果無価値論を推進すべきである』と考えると
いうのも一つの立場だし、『やはり結果無価値を重視するような流れというのは、
第2次世界大戦の反動でああなっただけで、もっと自然な方向に戻って人間の行き方と
しては行為無価値的なほうが合理的だ』という議論だってあるし、そのどちらが主流に
なっていくかというのは、結局は時代が決めることだと私は思っています。
ただ、この先の大体の大きな流れは見えてきています。それは、単純に、被疑者・被告人の
人権とか、結果無価値を重視するという方向だけの議論を強調すれば済む時代は終わって
いるということです。- 結果無価値がいらないとか、その部分を否定してよいという意味
ではないですがね。解釈論としては、法益侵害に還元できないものは処罰しないのが正しいと
いう一つの大きな流れとして結果無価値論は解釈してきたわけですね。だけど、単純にそれだけで
正しい結論とはいえなくなってくるだろうという感じはしますね。」
181 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:17:53 ID:???
なんだよ。
182 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 00:01:11 ID:???
誤解してるのは前田君だと思う。
183 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 21:04:01 ID:???
とりあえず、前田君はそんなこと言ってるから、前田無価値説と言われるんだよ。
刑事学かどっか別の領域でやってくれ。
184 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 21:06:29 ID:???
前駄正ヒデー
砂糖工事
高橋ピロシ
ウッチ-高し
司法板4悪人
185 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 08:39:04 ID:???
ただ,結果無価値論に行為無価値を加味という方法は確かに一理あるとは思う。
ただ,前田君は具体的な理論構成において,そのやり方を間違ってる。
186 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 09:08:03 ID:???
刑法学を混乱させた平野氏はもうあぼんしたんだから、もうどうでもいいんじゃねえの。
187 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 09:25:13 ID:???
平野の例は、どんなドキュソ説も東大教授が唱えれば通説となるという、法学会の学歴主義の弊害の典型だな
188 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 14:49:57 ID:???
結果無価値無価値
189 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 01:51:51 ID:???
>185
そんなこと、30年も前に唱えてた学者がいるだろうにw 自分の学派の延命のためだけなら、くだらんからやめれ。
190 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 12:24:50 ID:???
>>185 >結果無価値論に行為無価値を加味という方法は確かに一理あるとは思う。
つーか、一理あるどころか、それこそが行為無価値論二元論なわけだが・・・
191 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 13:39:32 ID:???
つーか前田の行為無価値的なとこってどこよ?
192 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 13:54:37 ID:???
行為事犯団
193 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 15:01:34 ID:???
>>190 それはそうなんだが従来の行為無価値二元論は行為無価値論に結果無価値を加味してたからね。
194 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 22:06:49 ID:???
行為無価値とは、許された危険からの逸脱である
by 林幹人
195 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 12:53:16 ID:???
>>193 それ誰あたりまでがそうなの?
漏れ、大谷で勉強してるからか知らんが、
行為無価値二元論は、結果無価値に行為無価値を加味するもんだ、
それが通説的二元論だと思ってたよ。
だから前田の上記発言は、漏れからすれば当たり前と言うか、今さら何言ってんだ?って感じなんだが。
196 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 12:57:41 ID:???
>>195 大谷は行為無価値で処罰してるじゃん。あれこそ行為無価値に結果無価値を足したものだよ
大谷が言い張ってるだけで、うちの教授も
「大谷君は究極では行為無価値で処罰するんだから、ありゃ二元論じゃない。」
といってる。その一例として、同意に錯誤がある場合に、同意殺か殺人罪か、という論点で
大谷は、「その行為が殺人といえるときは殺人罪、いえないときは同意殺」というが
結果無価値を基礎においたら、そんな思考はでてこない
まず、なにより、最初に法益侵害があるかを検討するはず
197 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 13:11:58 ID:???
>>196 うん?
被害者の同意の位置づけでは、大谷は法益侵害不可欠の原則を重視するから、
たとえば、同意がないと思って殺人したが、実は被害者は内心では同意していた、という事案、
結果無価値が欠けるから普通殺は成立しない、とするじゃん。
承諾ある以上は、保護すべき法益に欠ける、と。
これ通説的な2元論だと、承諾による違法性阻却は社会的相当性に基づくもの、とするから、
被害者が同意を黙示的にも表明してなくちゃならないし、同意の存在を行為者が認識してなきゃならない。
治療行為だって、通説みたいにTb該当→違法性阻却で考えず、
そもそも法益侵害行為じゃない、回復行為だ、としてTb不該当とするじゃん。
大谷はその発想がかなり結果無価値寄りだと思うんだが。
198 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 13:37:33 ID:???
>>197 事案がちがう。
>>196でいうのは、同意の動機に錯誤がある場合の論点
あと、大谷説の場合、全くの真意での同意はあるけど、殺人の理由が社会相当性を欠く場合は
殺人罪を成立させるでしょ。被害者が真に同意しているから、結果無価値がない
法益侵害がないはずなのに、行為無価値を理由に、突如法益解放を否定する
結果無価値と行為無価値が譲れない形で対立するときは行為無価値を優先するんだから
発想は行為無価値といわざるを得ないよ
治療行為も、その行為の持つ属性をもって正当化するのだから、まさに行為無価値発想
結果無価値を基礎とするなら、患者の自己決定権を基本にするはず
大谷は、あまり究極で対立しないところや、具体的帰結の妥当が図れるところは
まるで結果無価値を基礎にするような言い回しをしているだけ
199 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 15:03:45 ID:???
>>198 >結果無価値を基礎とするなら、患者の自己決定権を基本にするはず
大谷がどうかはおいといて、一般論で言えば
この前半と後半は必ずしも必然的に結びつくものではないよ。
法益侵害の視点=結果無価値の視点と、自己決定権をどこまで重視するかは
別次元の話だから。
200 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 15:16:21 ID:???
そうかな。自己の法益を処分する自由を認めないパターナリスティックな制約
というのはかなり例外的なものだぞ。
201 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 15:28:02 ID:???
そもそも普通の二元論は未遂犯を行為無価値だけで処罰するじゃん。
202 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 16:15:01 ID:???
>>201 意味がよくわからないが、具体的な例は?
203 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 16:28:20 ID:???
>>202 よくわからないのは勉強不足。二元論からは行為犯説が定説だろ。
204 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 16:29:37 ID:???
未遂といえば、
たとえば
「人を車でひき殺そうとして猛スピードで接近したが、身をかわした例」と
「人を誤って猛スピードで車でひき殺しそうになったが、身をかわした例」では
いずれも法益侵害の危険性=結果無価値は同じなわけで
前者だけが処罰される理由は、結局、行為無価値の差異で判断するしかない。
だから、林幹人がいうように、「許された危険」を想定して、そこからの逸脱という
限度で行為無価値を考慮するという説明がなされることになる。
205 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 16:30:42 ID:???
>>203 だから、具体的例をあげて、説によってどのような違いが生じるのか説明してみろ。
206 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 16:31:19 ID:???
>>203 というか、何をいいたいかわからん
行為無価値だけで処罰していいな立場もありうる
また、未遂の処罰は結果発生の危険という結果無価値(危険無価値)だが
それは行為の属性と考えれば、おかしいこともないし
207 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 16:35:36 ID:???
208 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 16:38:38 ID:???
>>201 >そもそも普通の二元論は未遂犯を行為無価値だけで処罰するじゃん。
行為無価値だけで未遂を処罰するのなら、一元論。
その場合、行為無価値だけ見れば未遂と既遂は等価だから、
未遂を既遂より軽く処罰する必要はなくなってしまう。
二元論は、「(既遂の)結果は発生しなかった」という限度では
結果無価値(の小ささ)を考慮して未遂が軽く処罰されることを
説明するのだから、行為無価値だけで処罰を決めているわけではない。
209 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 16:39:42 ID:???
>>207 あんた、他人に勉強不足勉強不足いうだけで
何ひとつ説明できてないやんw
210 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 17:21:58 ID:???
>>208 違法二元論を採用する井田などは、未遂犯においては行為無価値だけが処罰根拠になる、と明言しているよ。
ドイツでも違法二元論が通説だが、未遂犯の処罰根拠は主観説あるいは印象説だから、行為無価値だけで
処罰していると見ることができる(但し、印象説についてはそうではないという理解もある)。
未遂の場合は、話が別とされているのではないかな?
211 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 17:23:13 ID:???
210で言っている「処罰根拠」というのは、それがあれば処罰を基礎付けうる、という意味。
井田も、結果無価値的要素が大きいほど、未遂においても量刑に差が出ることは認めている。
212 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 17:39:58 ID:???
>>205 行為犯説(形式説も含めて)と結果犯説の違いについては教科書を読んで学習してください。
>>206 結果無価値はその定義上,狭義の行為の属性たりえない。
「行為無価値だけで処罰していいな」以下の意味がわからない。
>>208 一元論は結果無価値を違法の本質としておよそ承認しない見解であって,二元論は
結果無価値をも違法の本質として承認する立場。だから二元論だからといって結果
無価値が必ず必要というわけではない。必要なものもあるというだけ。
>>210 未遂犯で結果無価値を斟酌する行為無価値論も存在しうるとは思っていましたが,
存在するとまでは思ってませんでした。詳説キボンヌ。
>>211 ここで問題なのは犯罪論であって量刑論じゃない。お間違えなきよう。
213 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 17:40:42 ID:???
論者によって説明のしかたは様々だが、未遂ってのは
結果無価値論と行為無価値論が交錯するジャンルなんだよね。
偶然防衛みたいに処罰・不処罰の結論が論者で分かれる論点と違って、
未遂の場合は、誰もが処罰することでは一致しているわけだが
その処罰根拠の論理構成が分かれてくるところが面白い。
214 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 17:42:27 ID:???
実行行為の開始→未遂
実行行為+既遂結果→既遂
というのが従来の考え方だけど,これは必ずしも行為無価値論からの論理的帰結ではないと思う。
215 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 17:48:10 ID:???
判例はむしろ,
実行行為の開始+既遂結果→既遂
として捉えて,開始された後の実行行為は因果関係の問題に解消しているような気がする。
216 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 17:49:12 ID:???
>>212 あなたのいうのは
「行為犯説」=実行行為に着手したことをもって未遂処罰根拠とする説
「結果犯説」=法益侵害結果発生の危険(どういう危険かは別として)をもって未遂処罰根拠とする説
という意味ですか?
217 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 01:19:17 ID:???
>>216 それはちょっと違う。その行為犯説の説明は処罰根拠ではなく処罰要件の記述と
見れば正しい。一方,その結果犯説の説明は実質的客観説の説明に過ぎない。
狭義の行為が有する定型性ないし危険性に着目し,そのような性質をもった実行
行為が開始された時点で未遂とするのが行為犯説。定型性に着目するのが形式的
客観説で,危険性に着目するのが,実質的行為犯説。
狭義の行為によって惹起された結果としての危険に着目し,そのような危険が発
生した時点で未遂とするのが結果犯説。
218 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 04:02:19 ID:???
行為犯説 結果犯説
形式的客観説 形式的客観説 ×
実質的客観説 実質的行為犯説 結果犯説
219 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 13:25:47 ID:???
ローが出来て堕スレ乱立な中で、ここはマトモなスレだな。
ちょっと偉そうなのが若干1名いるけど、タメにはなる。
220 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 13:52:01 ID:???
質問です。みなさん色々な基本書をお読みになって勉強していらっしゃいますが、
皆様が現時点において、「軸にするならこの一冊」という基本書はなんでしょうか?
221 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 13:56:55 ID:???
>>220 それこそ人によりけりじゃね?
このスレだと団塚が多いかもしれんが、
漏れは、大谷。
あの分厚い箱に入った方ね。横書きの薄い方は使えない。
ちなみに、総論は新版じゃなくて、第三版補訂版を使ってる。
222 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 14:01:10 ID:???
大塚仁が読みやすい。古くはない。むしろ議論の出発点。前田が大塚説を巧くまとめている。
223 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 15:50:07 ID:???
議論の出発点は団藤だろが。
224 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 16:42:47 ID:???
各論は大谷がいいと思う。
理由は,論点が構成要件のどの部分で問題になっているかちゃんと分かること。
(主体,客体…という項目できっちり分けている。前田はなんか論点チック。)
総論は大谷は使えないと思う。
理由は,厳格責任説だから。よっぽど暇人じゃない限り,これ採る人以内でしょ。
文章自体はは読みやすくて好きだけど。
225 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 17:11:47 ID:???
団藤は改訂がない。大塚はある。
226 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 19:10:59 ID:???
団藤も大塚も過去の人なんだから,改訂なんていらないよ。
227 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 19:14:21 ID:???
>>224 実は主体と客体の区別というのははっきりと決まってるわけじゃないんだよね。
何のために分けるのかが決まってないからどう分けるかもテキトー。
例えば,財産犯における他人性の要件は主体の要件か客体の要件か微妙。
ちなみに山口はどちらとも言えるというふうに書いてる。
228 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 19:22:11 ID:???
勉強飽きた
気分転換してえ
229 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 19:32:45 ID:???
230 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 21:42:00 ID:???
基本書は薄いのがいい。
そしてそのために論点解説書が必要。
現時点で法律の原理に遡って法解釈を論じているのは
大塚思考方法しかない。
ピロシは知らんが。
一度思考方法の真の価値を知ると
他の科目に対してフラストレーションが沸く。
しかし共感してくれる人はあまりいないような肝巣。
231 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 21:59:47 ID:???
>>227 ドイツの議論だと、主体か客体かというのは、不能未遂の可罰性をめぐって問題となることがある。
主体の不能が、同時に客体の不能とも言える場合には、未遂として処罰できるが、そう言えない場合には
処罰できない、という見解が結構有力だから。
232 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 22:17:10 ID:???
>>231 なるほど。その説からは分ける意味があるね。
233 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 22:18:57 ID:???
共犯論を念頭におくなら,行為者ごとに異ならないものが客体で,行為者ごとに
異なるものが主体というふうに分けるというのも1つの手のような気もする。
234 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 20:04:21 ID:???
大塚仁がついに総論の改訂版を出したのだが。
感想キボンヌ
235 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 20:48:45 ID:???
もう誰も相手にしてませんから!
残念!
236 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 23:02:15 ID:???
237 :
大塚ぞうほ:2005/03/30(水) 00:12:36 ID:???
新しい判例に誠実に触れ補充してある。
238 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:46:59 ID:???
セミナーにもう並んでるの?増補
239 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 05:34:50 ID:???
弾道説をちょっと論理的に不明確にし改悪したのが大塚
というイメージ
240 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 17:42:11 ID:???
>>239 ハゲワラw
弾道の昭和50年くらいに出してた要綱が、
京大の北の古本屋で、
総論各論合わせて1500円で売ってた。
買っとく?
241 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 18:03:55 ID:???
綱要だろ。
242 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 18:27:39 ID:???
書研と仁の主たる違いは?
243 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 19:42:59 ID:???
>>240 その後に改訂も増補もされているから微妙
244 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 17:51:20 ID:mOQ01Fil
>>224 厳格責任説とったらやばいの?
誤想防衛で故意を認めるのは かなり違和感を感じるけど、
漏れは大谷を基本書にしてるんだが、総論で学説チャンポンできねぇ。
みんなどうしてるんだろう・・・。
245 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 21:54:17 ID:???
>>244 >誤想防衛で故意を認めるのは かなり違和感を感じるけど、
だから、団藤・大塚・その他多くの説では
誤想防衛は
・構成要件的故意(=たとえば暴行という構成要件的事実の認識)は存在する
・しかし違法性の意識(の可能性)はないので、責任故意は阻却される
という論理構成をする。
246 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 22:19:33 ID:???
>>245 それは厳格責任説の説明だろが。
通説からは,不法を基礎づける事実の認識を欠くために責任故意阻却だ。
これは法律の錯誤ではなく事実の錯誤の問題(大塚は「第3の錯誤」と呼ぶが同じ。)
247 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 22:20:51 ID:???
>>244 ドイツでは通説。日本は少数説。
もっとも,ドイツでは誤想防衛の場合は故意不法がないとされたような気がする。
したがって,大谷説はかなり独自。
248 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 22:27:21 ID:???
>>246 もちろん厳格責任説からは責任故意阻却じゃなくて責任阻却ではあるけどね。
通説からは違法性の意識は関係なし。
249 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 23:24:13 ID:???
あんたらみなさんばかちん。誤想過剰防衛はどう説明する?
250 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 23:29:44 ID:???
過剰防衛の減免の根拠→基本的には違法性減少。さらに責任減少も考慮して免除できる。
したがって誤想過剰防衛の場合は,減少した違法を基礎づける事実の認識しかなく,
その限度でしか帰責できない。さらに責任減少も考慮して免除できる。よって準用。
251 :
ふ~ん:日本国憲法施行59/04/01(金) 23:46:38 ID:???
偶然防衛と誤想過剰防衛
252 :
塾生?:日本国憲法施行59/04/01(金) 23:49:01 ID:???
違法性を基礎づける事実の錯誤か‥
金太郎あめだろな!
253 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 00:11:26 ID:???
>>248 >通説からは違法性の意識は関係なし。
ん?違法性の意識は関係おおありでしょ。
構成要件的故意が存在することに加えて
厳格故意説でいえば違法性の意識
制限故意説でいえば違法性の意識の可能性
・・・があることが、責任故意の要件だろう?
「責任故意の要件として、違法性の意識が必要かどうか、また、逆に、違法性の錯誤が
あるときは責任故意が阻却されるかどうかについては種々の見解が対立していますが・・・」
(大塚「入門」P102)
「違法性阻却事由があると誤信した場合は、行為者には違法性の基礎となる事実の認識が
ないのであり、違法性の意識を喚起する余地がないといえる。犯罪事実に関する通常の事実の
錯誤の場合に原則として故意が阻却されるのは、違法性の意識の可能性がなく、規範的意識に
従って行動することを期待できないからである。違法性阻却事由の錯誤の場合も、錯誤の対象
となる事実は異なるにせよ、この点では同一なのであり、事実の錯誤として扱われるべきであろう
(ただし通常の事実の錯誤は構成要件的故意を阻却するのに対し、責任故意を阻却するとの
違いはある。)」
(小林充「刑法」P93)
254 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 00:22:35 ID:???
>>253 何が言いたいのかわからん。
関係がないと言ったのは,違法性阻却事由を誤想することで違法性の意識(の可能性)が
なくなるから責任故意阻却となるわけじゃないっていう意味だよ。
255 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 00:24:07 ID:???
違法性の意識に至って反対動機を形成することを期待する前提だから違法性の意識と関係があるって言うんであれば,
それは構成要件的故意も同じ。
256 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 00:31:05 ID:???
刑法の三つの山
因果関係
誤想防衛
共犯諸論点
↑の人は典型迷路に構成要件的故意があって責任段階で‥だから解りにくいよな
257 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 00:45:11 ID:???
多数説は,事実的故意を違法性の意識のきっかけと理解しつつも,違法性の意識(の可能性)とは
独立の要件と考えている。これに対しては,つきつめれば実質的故意概念に至るはずだと言われて
いる。
258 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 00:59:37 ID:???
>>253 もしかして責任故意って違法性の意識(の可能性)しかないと勘違いしてる?
259 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 01:31:48 ID:???
みたいね。
彼彼女は混乱してる
260 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 14:48:47 ID:???
261 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 16:42:00 ID:???
>>259 彼彼女ってなに?
s/heみたいなもん?
262 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 11:37:56 ID:???
彼/女でいいのにね。
263 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 14:01:12 ID:zgMWQBvj
古い本だけど、俺、名著だと思ってるので紹介させてほしい。
川端博『現代刑法学入門』(法研出版)と
大塚仁『刑法入門』(有斐閣)の二冊。
予備校の入門講座のテキストが大谷だったんだけど、何だかわけが分からなくて、
あせって予備校本にも手を出してみたけど全然だった。無理して暗記で乗り切ろうと
もしたけど、司法試験は暗記で乗り切れるもんじゃないのはすぐにわかった。
で、たまたま仕事関係の資料さがしで市立の図書館に行って、ちょっと気が向いて法律書の
棚に行き、何となくパラパラめくって気に入ったのが川端先生の本。これが良かった!
罪刑法定主義の説明がしつこいくらいに続く続く。
でも、これにハマって思わず三回読み返してしまった。
入門書みたいな本もたまにはいいなって思いつつ図書館に返却に行って、
刑法関連の学者による入門書を五冊借りてきて一番気に入ったのが大塚先生の本。
芦部憲法より薄いのに刑法が全部凝縮されてて、刑法全体が一日で見渡せた。
これも返却期限がくるまでしゃぶりつくすように読んだよ。
この二冊のおかげで、大谷先生の基本書が前よりもずっと楽に読めるようになった。
でも、(生意気な話だけど)大谷先生の説に一貫性がないように感じられて
大塚先生に乗り換えて、時々団藤先生の本も読むようになった。
前田先生の本は択一用に読んだ。平野先生の本も一応って思って図書館で借りて読んだ。
団藤先生の本を読んでからだったせいもあると思うけど、平野先生の本は結構簡単に理解できたね。
そんなにいろいろ基本書読んだら混乱するだろって言うだろけど、川端先生の本で
基本的な思考方法を踏まえて、大塚先生の『入門』で行為無価値の体系を把握
してからなら、混乱もしないし、かなりはやく読めるようになるから、全然問題なかった。
まあ、実際のところは大塚+前田で十分だけどね。
話を元にもどすけど、学習の早い段階で基本的原則を(暗記ではなく)理解して、理解中心の
勉強姿勢を確率することと、薄めでしかも内容のしっかりとした本で全体像をつかむことは
大切だと思う。そういう意味で、上記二冊はおすすめ。
みんながんばれよ。
長文スマン。
264 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 22:11:22 ID:???
↑あんたは刑法ちっともわかってないみたいだな。
265 :
氏名黙秘:2005/04/16(土) 00:31:47 ID:???
>>263 >平野先生の本は結構簡単に理解できたね。
何でこんなとこにいるのさ?
266 :
氏名黙秘:2005/04/16(土) 01:20:20 ID:???
刑法のおもしろさは各論にあると思う。
267 :
氏名黙秘:2005/04/16(土) 07:51:14 ID:???
各論は、砂を噛み、蝋を喰らふがごとしぢゃ。
BY 牧野英一
268 :
氏名黙秘:2005/04/16(土) 09:17:08 ID:???
15年以上前の、アーティクル連載の「大塚説で書く」を大先輩からコピーしてもらった。
ことしの論文はこれベースで書くつもり。
269 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 21:49:54 ID:???
ここ数ヶ月は薄い本がいいと思って
小林充「刑法」を使っていたが
あまりに薄すぎてやばいと思い
木村刑法に変えた
昔、前田刑法を読み込んだことはあるので
すんなりアタマにはいる
総論部分は小林充を適当に混ぜて脳内で行為無価値化している
270 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 22:55:42 ID:???
大阪高裁H17.7.16の判例
強姦中に被害者(女子高生)の財布を奪った事案
「口淫」ってなに?
271 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 22:58:09 ID:???
フェラチオ,イマラチオ,クンニリングスなどの総称ではないかと。
272 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 23:01:17 ID:???
もちろんシックスナインも含むと思う。
273 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 23:04:01 ID:???
それも「強姦」なの?
274 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 23:12:01 ID:???
実行行為の一部ではあろう。
275 :
氏名黙秘:2005/04/18(月) 00:11:43 ID:???
挿入が強姦(姦淫)の実行行為に当たるわけだから
挿入に至らないF等だけなら未遂。
276 :
氏名黙秘:2005/04/18(月) 00:34:48 ID:???
Fを強要し・・って強要させてできるもんかな?
277 :
氏名黙秘:2005/04/18(月) 01:24:16 ID:???
>>275 挿入は実行行為の一部でかつ結果だよ。挿入だけが実行行為なわけじゃない。
>>276 フェラチオせんかったらマ○コにつっこむぞゴルァ……みたいな……その後で
やっぱり○ンコにも……(*´д`*)ハァハァハァアハァ
278 :
氏名黙秘:2005/04/18(月) 10:29:49 ID:???
>>276 食いちぎれば逃げれるけど、そんな度胸、やられてる最中にないだろ。
心神耗弱状態。
279 :
氏名黙秘:2005/04/18(月) 10:30:54 ID:???
278 名前:氏名黙秘 :2005/04/18(月) 10:29:49 ID:???
>>276 食いちぎれば逃げれるけど、そんな度胸、やられてる最中にないだろ。
心神耗弱状態。
280 :
氏名黙秘:2005/04/18(月) 10:47:16 ID:???
>>278 男の方も半ば心神耗弱だけどな。
イキソウな瞬間って。頭真っ白。
281 :
氏名黙秘:2005/04/18(月) 11:01:05 ID:???
口だけではいかないよ。
手や駆使した相当積極的な奉仕がないと無理。
口淫で強姦ってちょっと想像できない。
282 :
氏名黙秘:2005/04/18(月) 12:43:54 ID:???
>>281 口だけで、って相当テクニシャンな女子だよな。
手淫も併用じゃないと、オラは無理。乳首転がされたりしたらイっちまうが。
ま、このレイパーは、口でされたことなかったんだろうね。
極度の興奮で逝っちゃったんだろう。
283 :
氏名黙秘:2005/04/18(月) 13:28:46 ID:???
ア、アレ? (;゚∀゚≡゚∀゚;) エ、エート?
ここ、なんのスレ?
284 :
氏名黙秘:2005/04/18(月) 13:32:32 ID:???
>>283 口淫が「強姦」に当たるか、について。
行為無価値論からの検討を行うスレです。
285 :
氏名黙秘:2005/04/18(月) 20:25:34 ID:???
>>281 だ~か~ら~。力づくじゃ無理だけど(そもそも力づくじゃフェラじゃなくてイマラ),
脅迫でなら可能じゃん。口でいかせてくれなかったらま○こでいかせてもらうぜ!とか…
(*´д`*)ハァハァハァアハァ
>>284 当たるわけねーじゃん。口淫だけじゃ実行行為じゃない。
286 :
氏名黙秘:2005/04/19(火) 16:59:32 ID:???
強姦の既遂時期は院計の膣へのボツニュウであり射精を要しない
287 :
氏名黙秘:2005/04/19(火) 17:04:04 ID:???
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1113892663/l50 反日派の特徴
・どこかで虐殺があったということを聞いて南京事件でも同様の行為があったと宣伝
・捕虜「処断」の事実を持って一般人に対する虐殺があったと宣伝
・我が軍が一方的に住民を虐殺したと宣伝(実際は敵対ゲリラによる在留邦人および兵士に対する殺害が頻発していた)
・信憑性のある証言は無視(南京後略直後に入城した多くのジャーナリスト等の見聞録)。
実際は彼らがこの世の人ではなくなったがゆえに出鱈目な宣伝が通り始めたのであって、事実を知る人がいなくなった
ことを利用しているのは彼らである(獨協大学中村教授による『大東亜戦争への道』にも同様の記述がある)
288 :
氏名黙秘:2005/04/21(木) 11:44:51 ID:???
アナルファックは強制わいせつ。
289 :
氏名黙秘:2005/04/21(木) 11:46:55 ID:???
ではここで問題。
「女子」(177条)とは何か?生物学的な意味でよいのか?それとも膣を有するか否かで決めるのか?
膣を持った男性は保護されなくてよいのか?
290 :
氏名黙秘:2005/04/21(木) 13:45:59 ID:???
事件が起こった後、裁判所が社会通念できめる。
膣を持った男性は、男性だから女子ではないだろうけど。
291 :
氏名黙秘:2005/04/21(木) 14:18:27 ID:???
女子が強姦の正犯となる事例
292 :
氏名黙秘:2005/04/21(木) 18:51:00 ID:???
男と組んで両足を押さえつける。
共同正犯。
293 :
氏名黙秘:2005/04/21(木) 19:12:34 ID:???
1ヶ月間縛ってオナニー禁止させた男Aを女乙を監禁する檻に入れて
Aをして乙を姦淫させた場合。
294 :
氏名黙秘:2005/04/21(木) 22:46:30 ID:???
>>290 生物学的に男性だから177条にいう女子ではないというのは理由になっていない。
それは生物学的な基準によることを前提とする議論だから。
>>291 陰茎を具有する女子であれば直接正犯すら可能かも知れない。
295 :
氏名黙秘:2005/04/22(金) 09:37:46 ID:???
両性具有は?
296 :
氏名黙秘:2005/04/22(金) 09:43:14 ID:???
ポール牧さんが自殺
297 :
氏名黙秘:2005/04/22(金) 09:44:45 ID:???
おまえらばかか?
298 :
氏名黙秘:2005/04/23(土) 10:27:26 ID:???
299 :
氏名黙秘:2005/04/23(土) 10:47:34 ID:???
300 :
氏名黙秘:2005/04/23(土) 10:48:36 ID:iObSUQaa
>>291 そもそも、強姦罪が真性身分犯と考えること自体がおかしいと思う。
女性でも強姦罪の正犯となりうると考えるべきと思うんだな。
学者でこういう考え方をしている人は少ないみたいだけど。
女性の性的自由を侵害するのは、チンコを突っ込むこと以外でもできるでしょ?
仮にチンコを使わなければ強姦にならないって言うんなら、女性がオス犬なんかを
使って獣姦をさせた場合はどうなるのか。極限事例かもしれないけど。
性的自由や人格的利益を侵害する度合いは人間による強姦よりも獣姦の方が
ずっと高いと思われるけど、女性の正犯性を認めなかったら、この事例では
強制わいせつが成立するに過ぎなくなってしまう。
これも変な話だよね。まあ、この事例だと、男が犬を利用したとしても強姦罪が
成立しない可能性が高そうだけど。
301 :
氏名黙秘:2005/04/23(土) 11:07:58 ID:???
>>300 平野龍一や大塚仁や山口厚は強姦罪は身分犯ではないかあるいは特殊な身分犯だと可?萎えてるようだよ。
302 :
氏名黙秘:2005/04/23(土) 11:09:34 ID:???
なお,罪の重さは法益侵害の程度だけでなく,政策的な予防の必要性も考慮されます。
303 :
氏名黙秘:2005/04/23(土) 11:18:21 ID:iObSUQaa
>>301 大塚先生は非自手犯的な身分犯とおっしゃってますね。
でも、そんな技巧的なことを言うなら最初から非身分犯と考えていいじゃん、
って思うんですよ。
あと、強姦罪の保護の客体に女のみならず男も含ませるべきじゃないかと。
保護法益も、男女問わず性的自由って事で。
ホモの強姦なんてのも充分にありうる世の中ですしね。
304 :
氏名黙秘:2005/04/23(土) 12:13:52 ID:???
>>303 それは身分犯の定義による。身分を主体を限定するものだという考えからは,
山口先生のように身分犯じゃないということになるだろうし,必ずしもそうは
考えないのであれば,平野先生や大塚先生のようになる。言葉の問題に過ぎな
いよ。
なお,強姦罪の客体は「女子」なのでここに男性一般を含めることはおよそ不
可能です。立法論としてならわからなくもないですが,予防の必要性(
>>302参
照)は低いため強制わいせつ罪で十分とも考えられます。
305 :
氏名黙秘:2005/04/23(土) 14:18:29 ID:???
正犯身分はタクイツにでるかも。エロ本未収正要求度合い強いと教唆犯とか
未成年は目次してても~とか
306 :
氏名黙秘:2005/04/23(土) 18:19:41 ID:iObSUQaa
>>304 >強姦罪の客体は「女子」なので
すみません、舌足らずでした。もちろん立法論の話です。
もっとも、
>>304さんがおっしゃるとおり、立法的解決を必要とするほどの
被害数は出てないでしょうね。
それを考えると、確かに強制わいせつで充分でした。
307 :
氏名黙秘:2005/04/23(土) 18:46:03 ID:???
てゆうか、判例に従え。
by研修所
308 :
氏名黙秘:2005/04/23(土) 23:39:53 ID:???
>>307 しかしそれでは知識偏重ではないですかあ
309 :
氏名黙秘:2005/04/24(日) 19:22:27 ID:???
知識なくして論理なし
択一刑法やってりゃ分かること。
310 :
氏名黙秘:2005/04/24(日) 23:59:28 ID:???
知識なくして論理なし。したがって知識に偏重すべし。だから判例に従え。
311 :
氏名黙秘:2005/04/29(金) 12:04:21 ID:???
結果無価値論スレはあんなに高度な内容を議論してるのに,ここは何なんだ…orz
312 :
氏名黙秘:2005/04/29(金) 12:13:11 ID:???
結果馬鹿値はオタクだからさ
313 :
氏名黙秘:2005/04/29(金) 19:11:19 ID:???
そんなこと言ってるといつまでたっても受からないよ。
314 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:27:54 ID:???
sage
315 :
身シュー:2005/05/07(土) 23:09:11 ID:mfA2YT+T
>286 強姦の既遂時期は院計の膣へのボツニュウであり射精を要しない
これは、いつどこの判例でつかw?
316 :
氏名黙秘:2005/05/08(日) 10:15:19 ID:???
昔の日本ですね。
317 :
氏名黙秘:2005/05/08(日) 20:50:54 ID:???
父親が子供を折檻して、子供は重傷を負った。このとき、母親もいたが
止めに入ると自分も殴られると思っており、また仕事に行く時間でもあ
ったので、家から出た。父親の行為は傷害罪の構成要件に該当、懲戒権
の濫用により違法。母親はどうなるのかな?傷害の幇助か保護責任者遺
棄か
318 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 21:14:29 ID:???
重い方。
319 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 20:17:04 ID:???
キムタコ謝罪汁
320 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 01:50:01 ID:???
大陸弾道重光age
321 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 11:04:38 ID:???
此処切ないな
322 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 20:48:13 ID:???
結果無価値論スレがDAT落ちしてる…。
誰か第6犯を立ててやってくれ。
323 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 00:24:34 ID:???
あげ
324 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 01:32:33 ID:???
325 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 01:53:42 ID:???
うひょー。
326 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 14:21:35 ID:???
書研の3版って2版とくらべてだいぶ変わりましたか?
327 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 20:52:03 ID:???
全然ちゃうぞ!まず横書きになったし
328 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 21:10:36 ID:???
>>327 ・・・・・・・・・前から横書きでしたが
329 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 02:18:35 ID:???
みんな!第2版で縦書きになってて第3版で横書きに変わってる箇所を探すんだ!!!!!
330 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 22:22:35 ID:???
浅田和茂で行為無価値完成!!
331 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 08:09:57 ID:ON3jmemC
刑法の教科書をいろいろ渡り歩いたが大塚仁先生の教科書が一番だね。
332 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 10:38:00 ID:???
刑法学者ってオナニストだね。
333 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 18:03:30 ID:???
浅田先生って結果無価値やろ
334 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 01:58:37 ID:???
ちゃうちゃう,結果無価値ちゃうよ。結果反価値やがな。
335 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 07:52:30 ID:???
おいこら。大阪のせんせえの話題やからっていちいち大阪弁で書き込むことあらへんやろ。
336 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 09:14:02 ID:???
関西弁きもちわるい
337 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 09:18:22 ID:???
関西人きもちわるい
338 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 09:59:29 ID:???
関西キモス
339 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 10:02:33 ID:???
関西刑法学マンセー
刑法読書会マンセー
佐伯千仭タソマンセー
340 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 15:44:39 ID:???
関西っていうと
正犯いなくても教唆犯みとめてもいいやん?
お好み焼きはおかずやん?
みたいなことを言っているという印象が
341 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 16:07:01 ID:???
正犯概念を狭く考えよう.com
342 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 16:08:14 ID:???
制限的正犯概念といわないと
343 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 16:13:36 ID:???
犯罪が日常的な関西では刑法学者もヌルいこと言ってると
殺されるからな。
344 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 16:22:52 ID:???
東大と慶應で赤ん坊の投げつけあいをしている関東刑法学とは修羅場の数が違うと
345 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 17:50:11 ID:???
小野清子前国家公安委員長って
小野清一郎先生の娘さんとかかな?
346 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 19:29:12 ID:???
井田の刑法総論(の論点研究風教科書)が出ていた!!
347 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 19:30:12 ID:???
論文試験が終わったら、井田総論をゆっくり読んでみるか。
とりあえず今は、時間もないので、小林充一冊で全部済ませて
あとは前田判例250と問題集だけw
349 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 21:08:55 ID:???
井田マジすごい。山口先生は反論できるか。
350 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 08:06:05 ID:???
関西がきもいといってるやつがきもい。
351 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 08:26:12 ID:???
東にきても当たり前のように大阪弁で喋る奴は、
口に納豆3パック突っ込んで黙らせてやりたいと思う。
352 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 10:00:37 ID:???
>>351 納豆への免疫・耐性が関西でも急速に広がっていることを
知らないようだなw
関西でも半数以上は納豆食えるぞ
353 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 11:42:47 ID:???
うるさい卵入り納豆で氏ね
354 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 21:35:03 ID:???
田舎者まるだしの関西弁を
東京でべらべら甲高い声で喚き散らすのはやめてほしいね。
電車なんかで囚われの身になったとき
関西人集団が近くにいたりすると疲労が増す。
関西へ行って東京の言葉を使ってると
なんか言われたりするのが不思議でならない。
お前ら東京来ても関西弁以外喋らんだろうが。
あの低知能・我侭さは中国人にも劣る。
あ、大阪民国は半島系の国だから当たり前か。
355 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 22:15:24 ID:???
ここ刑法行為無価値スレですよ。
356 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 22:37:09 ID:???
>>354 田舎者がw
そんなに大阪弁が羨ましいんかよ。
かわいそうにw
357 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 08:03:41 ID:???
358 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 10:29:41 ID:???
しつれい。ここは行為反価値スレやったね。
359 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 08:30:12 ID:???
反価値って関西弁なん?
360 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 17:52:37 ID:???
大阪人はバカだから、ハンカチと無価値の区別もつかないんだよ。
361 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:21:09 ID:???
関東人はバカだから、マイナスとゼロの区別もつかないんだよ。
362 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 08:11:23 ID:???
ここは行為反価値スレやったね
363 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 10:49:01 ID:???
優良企業のボスのほとんどが西日本出身、特に関西出身である件について
364 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 10:53:27 ID:rrLGiFC0
関西出身、東京の大学卒が王道やね
365 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 19:47:09 ID:???
東京の大学?U゚Д゚U ハァ?
東京大学だろ。それ以外はありえん。
366 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 21:43:24 ID:???
367 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 23:15:44 ID:???
しつれい。ここは行為反価値スレ(ry
368 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 02:34:06 ID:???
やっぱ行為反価値言うたら中森さんやろか。
教科書書かれてへんからどういう説なんかどうもようわかれへんのやけど。
369 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 03:01:18 ID:pxma/eye
刑法第39条は今どんな感じなんでしょうか?
最近映画も出てるみたいですが、イマイチよくわかりません。
精神障害者は罪に問われない・・・うーん・・・・・
370 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 03:01:42 ID:???
すません、スレ違い逝ってきます
371 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 10:53:23 ID:???
しつれい。ここは行為反価値スレやったね。
372 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 13:31:08 ID:???
うん
373 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 00:10:46 ID:???
ここでは早すぎた構成要件の実現について論じないんでつか
374 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 02:12:03 ID:???
じゃあ問題提起をしてくれ。
375 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 02:12:51 ID:???
結果無価値スレでも見てくれ
376 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 02:58:15 ID:???
で。何が問題なの?
377 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:25:54 ID:???
井田読んだ人いる?
378 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 03:39:54 ID:???
すこしよんだ。
379 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 07:15:41 ID:???
うってなかった。
380 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 11:01:02 ID:O1GIwmDx
なるほどなるほど、と思うけど、
やっぱ教科書にし辛い感じだ。福田あたりと食い合わせはどうかな。
381 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 13:08:31 ID:???
いい
382 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 01:38:19 ID:???
>>377 文章技術はが井田は行為無価値の平野竜一だな。(笑)
黒く描いておいて黒いと非難する面がある。
肝心の内容はところどころなるほどと思うが、使いにくい。
むしろ、松宮あたりの方が、使いやすいかもしれない。
383 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 13:35:24 ID:???
▲
/ハハハ\
./ \
/ _ _ \
| ⊂・⊃ ⊂・⊃ |
(|. ∴ ∪ ∴ | ./ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
.\ <=> / < このスレ立てたのは藤木君だろ
\_____/ \______________
384 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 06:59:47 ID:???
大家読み始めた
385 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 15:20:42 ID:???
「山口説だと加点事由になります」
386 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 01:50:02 ID:???
下手な山口説は大減点事由になります。
論証の揃っている受験界通説で行くのが無難です。
てゆーか漏れには違法身分とか責任身分とか覚える気になれねーよ。
どこかにリストか何かあるの?
あるいは真正身分犯・不真正身分犯との比較対照表とか。
387 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 01:53:50 ID:???
俺のところにはある。
ローの講義のノートだが。
もちろん、コンパクトな理由付けつき。
388 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 01:57:25 ID:???
井田先生は、ただドイツ刑法を持ってきただけで、
日本の国民のための刑法を書いたわけじゃないんだね。
389 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 13:10:29 ID:???
違法身分は全て構成的身分なんじゃなかったっけ
山口によると。良く覚えてないけど。
390 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 01:05:34 ID:???
違法身分とか責任身分ってのは覚えるもんじゃないと思うが。
391 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 10:21:53 ID:???
>>390 じゃ、事後強盗罪は?
強盗強姦罪は?
業務上横領罪は?
392 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 10:23:17 ID:???
受験生は前田説でゆこう。
共犯でぶれないために。
393 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 10:38:59 ID:???
大谷ってロー受験にはどう?
394 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 12:14:36 ID:???
なんだっていいよ。
いまさら大谷なんて読むぐらいなら
書研か予備校本でも読めばいいと思うけど。
395 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 12:46:13 ID:???
基本書ってそんなもんなか??
自説を固めたい時には
俺は必要な気がするんだけどな~。
396 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 12:58:55 ID:???
書研で固まるじゃん。
シケタイは書研コピーだし。
大谷が判例通説というなら固める価値もあるかもしれんが
全然そうじゃないわけだし。
397 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 15:49:19 ID:fqoeyL1i
398 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 19:46:37 ID:???
共同正犯の要件として、①共同実行の事実と②共同実行の意思が挙げられる。
共同実行の意思って、主観的要件として、責任要素を類型化したもの?
意思の連絡の位置づけは?
399 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 23:13:18 ID:???
意思の連絡は共同実行の事実の一要素
400 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 08:04:36 ID:???
( ゚∀゚)o彡゜団塚!団塚!団塚!団塚!団塚!団塚!団塚!団塚!
401 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 00:34:51 ID:???
福田ですよ
402 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 18:47:20 ID:5o720PlD
残念ながら大谷以来行為無価値の教科書がない・・・。
大谷は古いし説を修正しまくるから論理整合性がない。
シケタイでいいかな。
403 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 19:45:48 ID:???
404 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 23:22:48 ID:???
井田使うぐらいなら、素直に定評のある結果無価値の教科書使うだろ。
井田、山口並に通説じゃないじゃん。
405 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 01:05:30 ID:???
定評ある教科書と言うと
平 野 龍 一
406 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 03:07:20 ID:???
407 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 23:54:31 ID:???
408 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 00:02:11 ID:???
409 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 05:46:19 ID:???
410 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 10:53:58 ID:???
411 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 22:38:54 ID:???
使っている方にお聞きしたいんですが、大塚先生の総論って新しい議論もはいっているのですか??
412 :
411:2005/08/18(木) 22:39:35 ID:???
仁先生のほうです。
413 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 00:56:27 ID:???
入ってない。
414 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 07:46:57 ID:???
井田使えば?
415 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 07:49:49 ID:???
井田って危険の引き受けがなくない?
416 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 15:27:26 ID:???
井田が早く総論の体系書を出せば…。
417 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 19:31:40 ID:???
成川丸暗記でここ3年くらい刑法18オーバーなんだけど、論文が全然ダメ
シケタイも基本書も何も使わず、答練3年分くらいの「行為無価値ベース」「大谷説ベース」
って書かれてるのを適当に読んで、うろ覚えに再現してるだけ
たぶん何にも理解できてないんだと思う 総論で何か自説かも固まってなくて、
間接正犯のところとか護送防衛のところとかもその時の気分で適当に選んでる
やっぱりちゃんと1冊読まないとダメだということに気づいた、こんな俺は何をすべきでしょうか。
418 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 19:55:03 ID:???
団藤と山口を読む。
419 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 19:59:40 ID:???
>>417 マジレスすると、
シケタイか大谷(厚い方)を読むべき。
書研(総研)もいいが、書研は、他の本で補充が必要になる。
420 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 21:51:55 ID:???
大谷本は弟子が書いてるせいか,論理的整合性がひどいから司法試験には向
かないかも。
法務省の出題趣旨を見ればわかるように,刑法では各論点間の論理的整合性
が重要だから。
421 :
417:2005/08/20(土) 00:26:53 ID:???
みなさんマジレス感謝
大谷は5年くらい前に買った厚いほうがあるのだが、どうも読む気がしなくて、厳格責任説だしわかりにくいし。
書研を買って大谷を横に置いて読むか、シケタイ買うかで迷う。
司法試験塾時代のイトマコ基礎マステキスト(ほこりまみれ)ならあるんだが総論も新判例結構あるし
さすがにこれではムリぽ?
422 :
氏名黙秘:2005/08/20(土) 00:31:34 ID:???
厳格責任説は、目的的行為論の立場からは非常に一貫していて、分かりやすいのだが。
423 :
氏名黙秘:2005/08/20(土) 00:42:17 ID:???
>>421 シケタイにしといたほうが無難。
現に書研使ってる俺が、
シケタイの方が良かった(昔、シケタイ持ってた)と思ってるんだから、
間違いない。
最新判例は、前田の250で補えば、
イトマコ基礎マステキストでもOK牧場。
大谷の厳格責任説は、シンプルでわかりやすい。
ただ、本質的に、説得力に欠ける。
ちなみに、大谷は目的的行為論ではないぞ。
>>422
424 :
氏名黙秘:2005/08/20(土) 00:44:38 ID:???
井田は総論出しただろうがw
井田カワイソスw
425 :
氏名黙秘:2005/08/20(土) 00:50:30 ID:???
426 :
氏名黙秘:2005/08/20(土) 00:59:28 ID:???
厳格責任説の説得力にも難があるが、
故意説の過失犯処理も何だかなと思う。
違法性の意識の可能性の論点はどれもしっくり来ないや。
判例もよく分からんし。名誉毀損の真実証明の誤信に至っては、
もう何というか…いや、単なる愚痴です。
427 :
氏名黙秘:2005/08/20(土) 01:37:33 ID:???
目をつぶれば井田など存在しないのです。
428 :
氏名黙秘:2005/08/20(土) 13:38:04 ID:???
川端の対談集おもしろそうだけど
試験の役には立たないんだろうな
429 :
氏名黙秘:2005/08/20(土) 13:42:59 ID:???
新実例刑法と佐久間でサクサク
430 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 00:06:02 ID:c/AZiHGe
Cbookとシケタイだったらどつちがいい?
431 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 00:14:50 ID:J4K68Ftx
>>430 cがいい。
なぜなら、論証が本文に埋め込まれているから
432 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 01:35:12 ID:???
433 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 23:52:00 ID:???
>>391 前2者は結合犯。事後強盗については争いあり。
業務上横領は業務性が責任身分で占有が違法身分。
横領が遺失物横領の加重類型かどうかなんてどうでもいい話。
434 :
氏名黙秘:2005/08/25(木) 01:32:42 ID:???
今まで予備校で一通り刑法勉強してきたんだけど
ロー進学を前に一応基本書を読もうと思ってます。
大塚仁先生か、大谷先生のを読もうと思ってるんですが、どちらが理解しやすいですか??
また、どちらが読みやすいですか?
435 :
氏名黙秘:2005/08/25(木) 21:35:08 ID:???
大塚
436 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 08:11:16 ID:???
大塚仁の刑法概説「各論」、本屋で売って無いじゃん。有斐閣でも品切れじゃん。
絶版か?
437 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 05:57:45 ID:???
_
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|:::::::::: ||||| ヽ
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|::::::::::: ∴∵ ∪ ∴∵ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|:::::::::: <三> / < 藤木君…。
\:::::::: / | 君のことは忘れないよ…。
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/:::::::::::::::::::::::::\
/::::::::::::::::::○:::::::::::::::\
|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|
438 :
氏名黙秘:2005/09/16(金) 10:46:16 ID:???
良スレは上げとかんとね
439 :
氏名黙秘:2005/09/22(木) 14:28:03 ID:???
良スレage
440 :
氏名黙秘:2005/09/28(水) 04:34:51 ID:???
441 :
氏名黙秘:2005/09/29(木) 16:02:54 ID:???
占有といえば、平穏占有説の論証に少々不安がある。
財産関係が複雑化→事実上の占有事態を保護する必要→もっとも、
明らかに違法な占有を保護するのは財産秩序維持という財産罪の目的を
逸脱する→そこで平穏な占有
って展開するのが普通だと思うんだけど、禁制品の所持も「明らかに
違法な占有」だよね。ここって、つっこまれたら困らない?
だから、違法かどうかなんて論ぜずに、単純に窃盗の取戻事例で窃盗を成立させるのは行きすぎだから
事実上の占有のうち平穏な占有に限定すべきだって論じた方がいいのかいね?
442 :
氏名黙秘:2005/09/29(木) 21:36:39 ID:???
>>441 禁制品でも裁判の場にならないと明らかに違法かどうかはわからんだろう。
明らかに違法ってのは強盗直後とか。
443 :
氏名黙秘:2005/09/29(木) 23:57:44 ID:???
>>436 基本書スレで大塚仁先生が昨日亡くなったとの書き込みがあったのですが
どなたかご存じありませんか?
444 :
氏名黙秘:2005/09/30(金) 00:46:44 ID:???
それは未来からの書き込みだと思うよ。
445 :
氏名黙秘:2005/10/01(土) 03:27:04 ID:???
446 :
氏名黙秘:2005/10/01(土) 17:22:02 ID:???
447 :
氏名黙秘:2005/10/01(土) 18:15:56 ID:???
いつですか?
448 :
氏名黙秘:2005/10/02(日) 01:28:01 ID:???
通説・判例を身につけたいです。
基本書中心に、予備校本を利用するつもりです。
総論:大塚・大谷・前田(結果ですが、シェアが高かったので)
各論;大塚・大谷・前田・西田
が代表的です
どれがよいのでしょうか
当方、初学者です
449 :
氏名黙秘:2005/10/02(日) 01:40:33 ID:???
山口を嫁
450 :
氏名黙秘:2005/10/02(日) 07:03:58 ID:???
>>448 通説・判例を勉強したかったらもうすぐ発売の山口・刑法がおすすめ。
今までこの手の本ってなかったしな。
451 :
氏名黙秘:2005/10/03(月) 00:56:12 ID:???
>448
こいつマルチだよ。市ね。
452 :
氏名黙秘:2005/10/03(月) 01:48:09 ID:???
粗大ゴミ
453 :
氏名黙秘:2005/10/07(金) 19:32:50 ID:???
>>450 平野龍一「刑法概説」がありますが何か?
454 :
氏名黙秘:2005/10/07(金) 20:15:44 ID:???
>>453 平野概説は判例・通説を紹介する教科書じゃないじゃん。
455 :
氏名黙秘:2005/10/07(金) 20:17:11 ID:???
まさか山口センセが判例と通説をただ説明するだけの本を出すと思っているの?w
456 :
氏名黙秘:2005/10/07(金) 22:34:24 ID:???
未習用だから、可能性としてはある
457 :
氏名黙秘:2005/10/08(土) 07:26:47 ID:???
だけかどうかは別にいいじゃん。
458 :
氏名黙秘:2005/10/09(日) 21:17:40 ID:???
つうか通説・判例を勉強したいだけなら予備校本で必要十分というか一番いいんじゃないの
全体を通して通説として支持されている学説を主張する学者なんて居ないわけだし
459 :
氏名黙秘:2005/10/10(月) 10:20:09 ID:???
予備校本だと説が古いし間違いも多いし…
460 :
氏名黙秘:2005/10/10(月) 14:55:35 ID:???
間違いは気づいたら適宜直していくしかないな
論点というか、用語的な間違いが結構あるんだよな
461 :
氏名黙秘:2005/10/10(月) 21:28:28 ID:???
>>459 基本書でも同様の批判は妥当すると思うが
むしろ自説の正当性を示す部分を課題に論じるあまり、通説への理解が混乱する虞があるよ
462 :
氏名黙秘:2005/10/11(火) 00:35:12 ID:???
通説・判例を身につけたいです。
基本書中心に、予備校本を利用するつもりです。
総論:大塚・大谷・前田(結果ですが、シェアが高かったので)
各論;大塚・大谷・前田・西田
が代表的です
どれがよいのでしょうか
当方、初学者です
463 :
氏名黙秘:2005/10/11(火) 00:42:57 ID:???
通説・判例を身につけたいです
464 :
氏名黙秘:2005/10/11(火) 06:48:54 ID:???
>>461 もちろん古い基本書は内容が古いけど間違いは予備校本に比べればはるかに少ないよ。
混乱するのは読み手が悪い。
465 :
氏名黙秘:2005/10/11(火) 12:04:53 ID:???
>>464 新しい古いは、基本書でも予備校本でも出版改定年次第では
たしかに混乱するのは読み手が悪いと言えるけど、
混乱するような書き方しか出来ていない場合はもちろんよろしくないし、
対初学者前提に考えれば、学説状況を並列的に論じてあるほうが良いでしょう
466 :
氏名黙秘:2005/10/11(火) 23:21:32 ID:???
467 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 05:29:26 ID:???
予備校本はいくら新しくても内容が古いんだが。
読み手が混乱するような記述の基本書ってあるのかどうかは疑問だけどな。
通説が何でその人の主張が何かを意識して読めば混乱することなんかないと思うけど。
468 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 08:29:28 ID:???
だから初学者を前提に議論が出発してるのだけど…
何が通説か、その人の主張が何かとか、初めて刑法を勉強してわかるか?
469 :
氏名黙秘:2005/10/13(木) 07:23:24 ID:???
書いてあればわかるじゃん。
470 :
氏名黙秘:2005/10/13(木) 19:32:10 ID:???
なんで刑法の勉強の仕方でウダウダ議論する必要があるんだ??刑法ほど合格レベルに達しやすい科目はない
471 :
氏名黙秘:2005/10/14(金) 00:26:15 ID:???
川端はなぜ話題にならない?
472 :
氏名黙秘:2005/10/14(金) 09:36:17 ID:???
>>471 二元的厳格責任説(誤想防衛も違法性阻却)だからでしょ
473 :
氏名黙秘:2005/10/14(金) 22:25:31 ID:???
そういう単純な理由じゃないだろう。
なお,二元的厳格責任説は不可避的な誤想防衛が違法性を阻却するというものであって
誤想防衛が一般に適法というわけではない。
474 :
氏名黙秘:2005/10/18(火) 05:14:03 ID:???
山口先生の「刑法」が判例・通説についてわかりやすく書いてあるね
475 :
氏名黙秘:2005/10/18(火) 13:47:18 ID:???
社会的相当性の定義ハゲワロスwwwwwwwwwwwww
476 :
氏名黙秘:2005/10/18(火) 16:40:26 ID:???
定義を否定しちゃったよこの人wwwwwっうぇうぇwwwうぇwっうぇwwww
477 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 13:01:42 ID:???
結果無価値スレまだ?
478 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 17:02:17 ID:???
未遂犯の故意を主観的違法要素とする説としない説(責任とする説)がありますが、
主観的違法要素とする説はどの様にして違法要素であると主張するのでしょうか?
明らかに責任要素だと思うのですが・・。
明らかとは?
480 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 17:07:01 ID:???
基本的に客観的違法論をとる場合でも、
未遂犯だと法益に対する直接的な侵害がないと考えれば
その違法の根拠を故意という主観に求める必要が出てくる
とでもいうのかな
481 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 17:13:04 ID:???
>>479 現実的には何かしらの実行の着手をして、それを遂げなかった場合に未遂になるわけですから
主観的違法要素を持ち出さなくても判別可能だと思うんですね・・。
482 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 17:14:13 ID:???
>>480 主観的違法要素じゃなくて、責任故意で良いのではないかと思うのですが・・。
483 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 17:18:22 ID:???
>>482 主観的違法要素を否定する立場からは、当然そう考えることになるね
未遂の場合でも法益に対する危険は存在するからとかなんとか考えて
争いがある論点を「明らか・・・」とかいうのはイクナイってこと
というかなんか行為無価値スレらしくないなw
結果無価値スレって、もうなくなったんだっけ?
484 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 17:27:28 ID:???
485 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 21:42:48 ID:???
>>478 行為無価値論を前提に故意一般を違法要素とする見解と結果無価値論を前提に
危険犯の場合に主観的違法要素を認めうるとする見解が2つあるけど後者のほう
を聞きたいのかな?
もしそうなら次のような説明になる。
危険というのは客観的なものだけれども,それを判断するためには行為者の意思
を考慮せざるを得ないことがある。例えば,弾を込めて安全装置を解除したピス
トルを相手の頭に突きつけて引き金に指をあてた場合,引き金を引くつもりがあ
るかないかで,危険の程度が全然違う。引くつもりがあれば実行の着手と言える
だけの危険があるが,引くつもりがなければ(暴発の危険はあるけど)実行の着
手は肯定できない。
なお,これ(平野説)については有力な批判があって,例えば,相手を人間と認
識してるか熊と認識してるかは危険と関係ないのではないか,というもの。
だから佐伯千仭先生は,故意の一部が主観的違法要素になる,と言うし,山口先
生や佐伯仁志先生は,故意とは区別された行為意思が主観的違法要素になるという。
たぶん現在ではこっちのほうが有力なんじゃないかな。
486 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 21:44:04 ID:???
ごめん訂正。
誤:危険犯の場合に主観的違法要素を認めうるとする
正:未遂犯の場合にのみ故意を主観的違法要素と認める
487 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 21:46:09 ID:???
佐伯千仭センセの総論って古本屋でも出回ってないよね?
先生が亡くなるまでオンデマンド化されないのかねやっぱり
存命中は潜在的に改訂の可能性があるからね
488 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 22:52:21 ID:???
>>483も指摘しているが、「明らかに」なんていっちゃうのは
「普通に考えれば」「素で考えれば」「定説です」
なんていうのと同じレベルだからやめたほうがいい
論拠は無いけど共通了解だと確信している、という事を吐露してしまうことになるよ
489 :
氏名黙秘:2005/10/20(木) 01:48:25 ID:???
>>487 ネットでは見かけるよ。10万円とかするけど。
ちなみに東大法研にはおいてない。
490 :
氏名黙秘:2005/10/20(木) 01:54:18 ID:???
ちなみに団藤先生の場合は上述の平野先生と同様の理由で構成要件的故意が違法
要素でもあることを説明する。平野先生と大きく違うのは未遂犯に限らない点。
491 :
氏名黙秘:2005/10/20(木) 01:57:45 ID:???
大塚仁先生は「我々の法感覚」だっけなw
492 :
氏名黙秘:2005/10/20(木) 21:11:28 ID:???
>>485 >>相手を人間と認識してるか熊と認識してるかは危険と関係ないのではないか,というもの。
という部分だけど、危険にも色々あるのでは?
相手を人間と認識→殺人の危険
熊→良くて器物損壊の危険
とかいう感じで。
493 :
氏名黙秘:2005/10/20(木) 21:16:58 ID:???
>>492 引き金を引くつもりさえあれば,相手が人間なら常に殺人既遂の危険がある(このときに相
手を人間と認識してるか熊と認識してるかは関係がない。)し,相手が熊なら殺人既遂の危
険はない(これも相手を人間と認識してるか熊と認識してるかは関係がない。)んじゃない
かな。
494 :
氏名黙秘:2005/10/20(木) 22:04:38 ID:???
なんかそれってどんな行為でも何かしらの危険を孕んでるとして罰されることにつながりそうな考えだな
495 :
氏名黙秘:2005/10/21(金) 02:28:32 ID:???
詭弁。
496 :
氏名黙秘:2005/10/21(金) 11:31:23 ID:???
>>494 暴発の危険程度じゃ実行の着手とは認めないんだからそういうわけではないのでは?
497 :
氏名黙秘:2005/10/21(金) 11:59:05 ID:???
過失に構成されない?
498 :
氏名黙秘:2005/10/21(金) 20:09:17 ID:???
過失未遂犯は現行法に規定がないだろ。
499 :
氏名黙秘:2005/10/21(金) 22:09:35 ID:???
ごめん、その法理が過失既遂犯にも妥当するのだと思って言った
500 :
氏名黙秘:2005/10/22(土) 02:38:51 ID:???
早稲田セミナーから大塚が出してる刑法総論の思考方法について皆さんの意見を聞かせてください。
買うべきでしょうか?
シケタイを読むのと比べるとどうでしょうか?
501 :
氏名黙秘:2005/10/22(土) 02:42:29 ID:???
502 :
氏名黙秘:2005/10/22(土) 09:48:36 ID:???
シケタイと比べるような本じゃない。
503 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 02:23:23 ID:???
504 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 22:19:11 ID:???
つか構成要件に該当しない行為に対しても正当防衛ができるというのは通説どころか定説だろ?
505 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 22:27:33 ID:???
>>504 それが刑法上違法なのか全法秩序に照らして違法なのかが問題なんじゃね?
506 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 23:35:22 ID:???
>>505 そんなのどっちでもいいじゃん。正当防衛の要件としての「不正」(=違法)であればいいんだからさ。
507 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 23:40:15 ID:???
「不正」を解釈しないとね
508 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 23:40:44 ID:???
つうかスレッド間違ってね?
509 :
氏名黙秘:2005/11/08(火) 03:31:23 ID:???
あげ
510 :
氏名黙秘:2005/11/11(金) 16:42:13 ID:???
あげ
511 :
氏名黙秘:2005/11/19(土) 22:42:07 ID:???
保守
512 :
氏名黙秘:2005/11/26(土) 00:32:22 ID:???
僕も行為無価値で最終合格したよ。
やっぱ行為無価値だね。
513 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 18:26:46 ID:???
僕は結果無価値で最終合格したよ。
やっぱ結果無価値だね。
僕は新派で最終合格したよ。
やっぱ新派だね。
514 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 19:02:12 ID:???
∧_∧ ┌────────────
◯( ´∀` )◯ < 僕は、行為無価値ちゃん!
\ / └────────────
_/ __ \_
(_/ \_)
lll
515 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 19:55:37 ID:???
事実の錯誤のとこで法定的符合説をとった場合、
過失犯の予見可能性の対象のとこで
「構成要件的結果の予見で足りるとする説」をとらないとまずい?
「現実に侵害された客体についての予見可能性必要説」が妥当だと思うんだけど。
こんな事例で問題となります。
トラックの荷台に人がいる事を知らずに暴走運転をして事故ったら荷台の人が死んじゃった。
516 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 20:06:01 ID:???
それじゃ荷台の人が死んでも無罪だよね。
なんで妥当だと思うの?
517 :
515:2005/11/27(日) 20:28:26 ID:???
荷台に人が乗ってるなんて普通分からないですよね。
予見可能性がないんだから注意する必要もない、過失なしで無罪じゃないのかと。
故意のとこで法定的符合採り、過失のとこで「現実に侵害された~」の説って一貫しないですかね?
518 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:22:37 ID:???
おめーよー
それだったら
Aさん殺そうとして銃を撃ったら
その先のハシゴに当たって
そのハシゴを上ってたBさんが道路に転落して
Bさんが死んだ
っていうのもおかしいと思うんじゃねーの?
これで故意を認めるのが法定符合説なのさ。
519 :
515:2005/11/28(月) 00:54:45 ID:???
法定的符合説を採りつつ、処罰範囲を限定するために
結果発生について相当な因果関係要件を要件とする。ってのはどう?
でその因果関係の基礎としては行為者の認識しえた事情、一般人が
認識していた事情を考慮する
515にあてはめ
荷台に人がいるなんて一般人も行為者も予測不能
518にあてはめ
ハシゴに当って人が死ぬなんて一般人も行為者も予測不能
よってどちらも犯罪不成立
520 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 14:52:03 ID:1Ac0bO06
>>517 故意の錯誤論で法定符号説を採ることと過失の予見可能性で法定符号説っぽいのを採る事は
論理必然ではないから予見対象を具体的な客体に対してのものとしても問題ないよ。
と大塚先生が言っている。トラックの荷台の事案を百選で見よ。解説が大塚だから
521 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 21:45:47 ID:???
学説を対立利益の差で説明してる基本書は、
前田、井田、思考方法のうちどれがいいですか?
522 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 22:20:28 ID:???
対立利益の差って?
523 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 22:53:06 ID:Kf5Cy266
大谷って責任説じゃないの?
そう本人の教科書からは読めるんだけど…
524 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 23:08:16 ID:???
>>522 人権保障機能VS法益保護機能
カラの展開、という漢字です。
525 :
522:2005/11/28(月) 23:23:13 ID:???
意味は分かったけど、どれがいいのかはアドバイスしてあげらんない。
やはり自分の求めるものは自分で探さないと。てかオイラそんなに基本書読んでないし
526 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 23:52:14 ID:???
>>520 より正確に言うと、故意犯であろうが過失犯であろうが、具体的な客体に対する予見可能性は
責任非難をなすための最低限度の要請であるので、故意犯で法定的抽象的符合説を採るか
否かにかかわらず、過失犯においては具体的な客体への予見可能性が必要である、というのが
大塚の理解。
527 :
氏名黙秘:2005/11/29(火) 09:03:09 ID:???
528 :
520:2005/11/29(火) 12:41:50 ID:???
529 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 14:27:36 ID:FQSdDOuv
刑法概説各論 第3版増補版
定評ある刑法各論の最新版!
大塚仁/著
名古屋大学名誉教授
発売予定 12月上旬
判型、頁数 A5判上製箱入,782
定価 4700 円(税込 4935 円)
ISBNコード 4-641-04233-0
530 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 21:12:33 ID:???
へぇ~、誰か買う?
531 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 22:36:58 ID:???
買う買う~
総論も買っちゃったし。
532 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 18:55:58 ID:???
533 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 01:25:43 ID:???
誰か問題提起してくれないかな~。最近寂れてるし
534 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 01:54:20 ID:???
被害者の合意ないし同意によるTb該当性阻却ないし違法性阻却の根拠は何ですか?
535 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 02:02:14 ID:???
ぶっちゃけわかんないから調べとくよ。はい、勉強不足です
536 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 02:03:51 ID:???
…。
537 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 02:10:35 ID:???
ところでなんでTbが「構成要件」なの?
538 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 02:27:07 ID:???
・・・・・。
539 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 02:30:49 ID:???
ヒント:Tatbestand
540 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 02:37:21 ID:???
英和、和英辞典いじってみたけどどう頑張ってもTbにはならなかった
541 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 02:44:32 ID:???
>>534 被害者が同意していれば、類型的な危険性するない→構成要件該当性阻却
被害者が同意していても、類型的危険はあるが違法性が減少する→違法性阻却
だろ。
542 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 02:49:10 ID:???
先に答えられちゃいますた
543 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 04:23:09 ID:???
馬鹿しかいない
544 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 09:15:55 ID:???
545 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 15:46:15 ID:???
546 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 22:23:28 ID:???
ドイツ語じゃあ辞書ないから調べられないよ。まぁネットで調べてみっか
547 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 01:50:13 ID:???
548 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 02:01:55 ID:???
549 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 02:09:44 ID:???
550 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 04:15:44 ID:???
551 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 08:59:59 ID:???
「明らかに」っていっちゃうと、それが本当に正しくても正しくなくても、
低知能の推定が働いちゃいますよ
552 :
548:2005/12/10(土) 00:51:28 ID:???
>>549 俺だって読めねーよ。とりあえず項目の10字を読めればいいんだよ。
>>550 何を?
>>551 ある程度勉強してる人には明らかなことについてそんなことを言うと勉強不足か
低知能の推定が働いちゃいますよ。
553 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 04:25:03 ID:???
Hinweis:Geerds
554 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 13:48:30 ID:???
Friedrich Geerds, Einwilligung Einverständnis des Verletzten im Strafrecht, GA 1954, S. 262ff.
のこと?こんなもん読めるかよ。馬鹿。
和訳が欲しいです。お願いします。
555 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 16:02:37 ID:???
10字ってTatbestandのことか。たしかにTbだ。
ドイツ語のTatbestandは日本語だと構成要件て意味なのか?
556 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 16:48:29 ID:???
>>539の時点でなぜそれに気づかない!!!????
557 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 17:25:00 ID:???
>>554 フリードリヒ・ゲールツ「刑法における被害者の同意及び合意」ゴルトダンマー刑法文庫1954年262頁以下
"und"が抜けてる。
558 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 01:34:05 ID:???
ブーメラン現象の名付け親って誰ですか?
559 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 02:16:30 ID:???
俺だよ俺。
560 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 04:08:59 ID:???
いや。俺だって。お前じゃねーよ。
561 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 08:11:56 ID:???
西城秀樹だろ
562 :
561:2005/12/11(日) 09:04:27 ID:???
ここは笑うところだぞ!
563 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 14:12:59 ID:???
結局なんで被害者の承諾で犯罪の成立が阻却されるの?
564 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 15:49:23 ID:???
メツガーのいう利益欠如(不法欠如)と平野や山口のいう法益性の欠如って同じ意味?
565 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 16:24:53 ID:???
佐久間修ってどうよ?
566 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 16:36:20 ID:???
大塚の刑法入門最近売ってないの?
知り合いに勧めていたのだけど
書店で見ないとか。結局アマゾンで買ったらしいがw
567 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 17:27:31 ID:???
568 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 21:17:35 ID:???
だれか大塚概論(総論・各論)の
書評よろ。
569 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 21:28:53 ID:???
>>568 増補版なので巻末に増補してるだけ
なので第3版を持っているなら増補部分をコピればよろし
ただ各論は増補部分が多いので(法改正部分の記述-危険運転致死など-がある)
買い換えたほうがいいと思う
570 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 23:10:06 ID:???
571 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 03:45:27 ID:???
お、有益な情報乙
おれんちに積読されてる大塚本にも光を当ててやるか・・・
572 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 07:23:40 ID:???
大塚本は理論的説明がないからなあ。
573 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 13:38:37 ID:???
出た出た!
刑法理論の大家のレス!
出ました!刑法は理論科目!!!
574 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 19:19:28 ID:???
575 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 04:09:41 ID:???
総研マンセー
576 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 18:31:47 ID:???
書研っていつごろから話題になり始めたの?
シケタイ発売あたりなのかな
577 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 18:33:38 ID:???
>>576 ロー以降じゃないか?
ロー制度導入以降通説判例に重きが置かれるようになった
578 :
氏名黙秘:2005/12/29(木) 08:54:27 ID:???
ロー以前から話題になってた。
579 :
氏名黙秘:2005/12/29(木) 17:23:01 ID:???
伊藤塾はシケタイを作る以前から、書研を勧めていたし、
購買では書研刑法と書研民訴しか売ってなかった。
その他の本は本屋で買えるから。
ハヤリは
通説判例→結果無価値一派→前田→通説判例
だけど、予備校の講座はほとんどずっと通説判例重視。
ロー制度導入なんて、あんまり関係なし。
580 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 00:05:21 ID:???
保
581 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 03:54:22 ID:???
なんでわざわざ実務と乖離した結果無価値の基本書を読むのか理解に苦しむ。
582 :
氏名黙秘:2006/01/18(水) 04:19:24 ID:???
反対説もしってたほうが美しい答案がかけるよ
583 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 00:11:23 ID:???
そーいうお前は書けてるのか?
584 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 00:46:06 ID:???
>>579 >ハヤリは
>通説判例→結果無価値一派→前田→通説判例
ベテとしていうと、
学界ではなく司法試験界という意味なら、二番目の「結果無価値一派」なるものが
流行ったことなど一度もないぞ。
理由は簡単で、適切な使いやすい基本書が存在せず、予備校本も対応しなかったから。
それ以外は、まあそんなもんか。
より正確には、受験界での流行りは、
「団藤大塚+判例」の折衷→前田→「大谷+団藤大塚+判例」の折衷
という感じだろう
585 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 01:28:01 ID:???
まず団藤ヽ(´ー`)ノマンセーの時代があってその次に平野ヽ(´ー`)ノマンセーの時代があったと伝え聞く。
その後に大塚が登場して団塚ヽ(´ー`)ノマンセーになったとも聞く。
586 :
氏名黙秘:2006/01/19(木) 01:30:49 ID:???
なんかわからんな。行為無価値で、相当因果関係で折衷説とって制限故意説で、あと判例だろ
587 :
氏名黙秘:2006/02/03(金) 20:51:16 ID:???
か
588 :
氏名黙秘:2006/02/03(金) 23:16:55 ID:???
基本書スレにあった書研刑法と大塚仁の体系相違のコピペ誰かしてください
589 :
氏名黙秘:2006/02/03(金) 23:18:41 ID:???
>>585 その後に前田時代が到来したんじゃないのか?
平成5年前後。
590 :
氏名黙秘:2006/02/04(土) 00:04:13 ID:???
大塚・福田の長期政権はいつだっけ。
591 :
氏名黙秘:2006/02/04(土) 14:41:04 ID:???
書研と大塚説との相違のコピペを誰かしてくれ。基本書前スレ
592 :
氏名黙秘:2006/02/04(土) 14:48:09 ID:???
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593 :
氏名黙秘:2006/02/04(土) 16:05:16 ID:SXLsxpUd
誰か書研と大塚説との相違のコピペしてくれ
594 :
氏名黙秘:2006/02/04(土) 16:14:59 ID:???
>>593 特に違うのは
(前者が総研、後者が大塚)
因果関係・・・立場不明vs折衷説
結果的加重犯・・・過失不要説vs必要説
違法性の意識・・・違法性の意識可能性必要説vs違法性の意識必要説
原自行為・・・結果行為が原因行為時の意志決定にもとづくことに着目する説vs間接正犯準用説
65条の解釈・・・1項が真正身分犯で2項が不真正身分犯vs1項が真正・不真正両方で2項が不真正身分のみ
65条と共同正犯・・・適用説vs1項のみ不適用説
他にも細かい違いはいろいろある
共謀共同正犯・・・肯定説vs優越支配共同正犯説
595 :
氏名黙秘:2006/02/04(土) 17:26:16 ID:???
大谷使って、制限故意説って人が多いだろうな・・・
596 :
氏名黙秘:2006/02/04(土) 18:17:30 ID:0RXPQJTV
前田殿が西軍に寝返る噂は本当でござるか?
597 :
氏名黙秘:2006/02/04(土) 18:22:16 ID:???
>>595 予備校がそういう指導をするw
厳格故意説だけは止めましょうとw
598 :
氏名黙秘:2006/02/04(土) 18:23:18 ID:???
責任説だった。スマソ
599 :
氏名黙秘:2006/02/04(土) 18:38:12 ID:???
厳格責任説書いてるだけで予備校行かずに
基本書で勉強してますって簡単にアピールできるのにね。
600 :
氏名黙秘:2006/02/04(土) 19:00:57 ID:???
制限故意説よりも厳格責任説のほうが書きやすいと思うのって俺だけ?
601 :
氏名黙秘:2006/02/05(日) 00:19:36 ID:???
通説・判例を批判して厳格責任説を論証できる?
故意責任の本質は何?
602 :
氏名黙秘:2006/02/05(日) 01:33:53 ID:???
厳格責任説を採りつつ故意が責任要素ってめっちゃ少数説だよな。
603 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 01:12:42 ID:???
シケタイ+総研
604 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 02:22:31 ID:???
行為無価値論って
要するに条文知らなくても場の空気を読んで暮らしていれば
処罰しないって事じゃないかと思うんですけど
大まかには合ってますか?
605 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 02:28:31 ID:???
その点は行為無価値であろうと結果無価値であろうと同じアルよ
606 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 05:21:07 ID:???
>>604 全然合ってない。
ただ、リーガルモラリズム的な立場からは社会倫理への適合性(例えば「社会的相当性」)が認められる限り処罰しない
という見解は主張されており、そのような見解が行為無価値論を採っていたのは確か。
607 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 05:29:15 ID:???
「場の空気」ではなく「歴史的に形成された社会生活秩序」を知れってこったな。
608 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 16:12:58 ID:???
後ろが詰まっていても法定速度で走るのは社会生活秩序に違反しますか?
609 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 19:57:32 ID:???
610 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 02:58:52 ID:???
ageてみる
611 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 21:51:52 ID:???
612 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:22:01 ID:???
初学者が行為無価値の勉強するなら、井田と川端どちらが適してますか?
613 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:23:53 ID:???
>>612 断然川端。井田は行為無価値といってもかなり特殊。
川端も特殊といえば特殊だけど井田の特殊さには負ける。
614 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:26:38 ID:???
615 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:29:00 ID:???
川端説をとるにしても
出たばかりの刑法総論講義をベースに勉強していくのはあまりすすめられない
内容が濃すぎるから
放送大学テキストの刑法1冊本をベースにして総論講義は辞書代わりに使うべき
616 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:37:34 ID:???
川端はレクチャー刑法総論・各論とか集中講義刑法総論・各論とか
いろいろ出しとるよ。
617 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:48:48 ID:???
判例通説で書いてある各論の教科書って何がありますか?
以前、西田と言われて、典之を使ってますが、西田説はアクロバチックな感じがします。
618 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:52:40 ID:???
619 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 14:02:14 ID:???
集中講義いいと思うけど、おれ以外に読んでる人見たことないw
620 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 14:04:22 ID:???
>>619 司法試験業界では堂々と人前で読める類の本とこそこそ隠して読む類の本があるんだよ
そりゃ山口刑法だけ読んで合格できればいいんだけどねーw
621 :
氏名黙秘:2006/03/12(日) 01:29:46 ID:???
おおおお
622 :
氏名黙秘:2006/03/21(火) 02:20:27 ID:???
なぜか今年は大塚読んでるオレ
623 :
氏名黙秘:2006/03/26(日) 19:25:46 ID:???
行為無価値の決定版ってなに?
624 :
氏名黙秘:2006/03/26(日) 19:30:59 ID:???
>>623 井田といいたいところだけど基本書を出していないのでまだ決定版ではないな
やはり偶然防衛について故意不法の阻却を認める川端でしょう
625 :
氏名黙秘:2006/03/26(日) 19:35:59 ID:???
井田だしたじゃん
626 :
氏名黙秘:2006/03/26(日) 19:58:39 ID:???
井田をよみました。
どうみても結果無価値です、ありがとうございました。
627 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 17:35:18 ID:???
ほお
628 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 10:48:06 ID:???
井田を読んで結果無価値だとは、本当に読んだのか、結果無価値ガ何かを分ってないんじゃないかと。
629 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 15:03:09 ID:???
結果無価値論対行為無価値論を法益保護主義対醇風美俗論としてしか理解できない香具師が
いっぱいいるってこった。
630 :
氏名黙秘:2006/04/13(木) 23:20:29 ID:???
あほ
631 :
氏名黙秘:2006/04/19(水) 10:58:58 ID:???
632 :
氏名黙秘:2006/04/20(木) 13:46:05 ID:???
633 :
氏名黙秘:2006/04/24(月) 17:45:08 ID:???
へえ
634 :
age:2006/05/01(月) 16:31:32 ID:Yws8LJNb
漏れは、藤木英雄「刑法講義 総論・各論」弘文堂で勉強しております。
635 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 09:54:07 ID:???
新論点観念的共謀
XはA暴力団にB暴力団と抗争することを指示した。しかし、じつはB暴力団にも影響力を持っていた。XはA Bを傘下に持つ(!o!)オオ!親分だった。B暴力団にもAと戦争することをもちかけていたのである。
636 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 11:02:59 ID:???
慶應は政治力あるね。ベッカリーア賞とった先生もいた品。運動のノウハウが蓄積されてる。
637 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 18:40:44 ID:???
>>634 復刻版家にもあるぞ。
たまに読んでる。
638 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 01:37:30 ID:???
>大阪高裁H17.7.16の判例
>強姦中に被害者(女子高生)の財布を奪った事案
>「口淫」ってなに?
どこでこの判例を読めますか?
639 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 01:50:31 ID:???
640 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 02:10:00 ID:???
>>638 フェラチオ及びイマラチオを統合するその上位概念では?
641 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 02:11:06 ID:???
イマラチオじゃなくてイラマチオだろ。
642 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 05:30:57 ID:???
一般に口淫とは、フェラチオ・イラマチオ・クンニリングス・アニリングス
を統合する上位概念です。
643 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 19:23:31 ID:???
アクチオ
644 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 23:13:23 ID:???
刑法始めたばっかりなんだけど、
行為無価値と結果無価値どっちにするか選びかねてる。
行為無価値派と結果無価値派が大喧嘩してるスレないですか?
645 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 19:23:16 ID:7leGcPJd
ぬるぽ!
646 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 17:46:00 ID:???
がっ
647 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 19:04:30 ID:???
大塚の増補版って論点漏れとかないの?
川端か大塚の基本書買おうとおもうんだけど
648 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 19:07:00 ID:???
>>647 川端か大塚なら川端だろうね
ただし川端総論は結果無価値の議論を追いかけてないし
因果関係の判例フォローもできてないよ
649 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 19:41:07 ID:???
>>648 サンクス
因果関係の判例をフォローしてる本はなに?
一応、裕史の思考方法を読んでるんだが、行為無価値の体系書が欲しいと思ってね
ただ制限恋説になじんでしまってるから大塚本もいいかなと思ったり、でも川端の本も分かりやすいし、井田のは詳しそうだが少数説だし
650 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 22:06:49 ID:???
>>649 行為無価値でフォローできてる本ははないっしょ
一般人の感覚で決まるわけだから
川端説は二元的厳格責任説だから超異説
故意説ベースがいいのなら大塚概説にしたほうがいいと思う
651 :
氏名黙秘:2006/05/25(木) 08:21:42 ID:vbHofEpZ
総論:書研講義案
各論:現代刑法各論
652 :
氏名黙秘:2006/05/31(水) 14:05:22 ID:???
ho
653 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 02:18:47 ID:WoWAL8Rh
なんとなくあげ
654 :
ホッシュジエンの国内ニュース解説:2006/06/24(土) 07:43:23 ID:XzEpuIQ4
奈良県田原本町(たわらもとちょう)の医師(47)宅が全焼し母子3人が
死亡した事件で、奈良県警に現住建造物等放火、殺人容疑で逮捕された高校
1年の長男(16)が、県警捜査本部の調べに対して、英語の試験の点数が
低かったのに父親に「できた」と伝えており、「学年保護者会で母親が成績表
を受け取るとうそがばれると思った」と供述していることがわかった。捜査
本部は、父親へのうその発覚を恐れたことが、事件を起こす直接のきっかけに
なったとみて調べている。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ そんな理由で一家全員殺害・放火まで
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / やるような事件は聞いた事がないぞ。
|ヽ | | ミ#・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| * これも動機不充分というか、殺人という
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 行為に対する人の心理を理解してないんでは?(・∀・ )
06.6.24 朝日「父にウソ、発覚恐れる 奈良放火殺人」
http://www.asahi.com/national/update/0624/OSK200606230093.html * そんな理由で 人、まして親兄弟を殺せるものではないと私は断言しておきましょう。
本当は刑法改正によって将来、「普通殺人」より罪の重い「尊属殺重罰規定」を復活
させたいだけなのではないかという気がします。ここにも粗暴な加害者の心理が見て取れます。
加害者が被害者を理解する事は加害者の目的にはありませんが、被害者が加害者の心理を知ろうと
する事は、被害者が問題に当たる上で目的のひとつになり得るという事は覚えておく方がよろしいでしょう。
655 :
氏名黙秘:2006/06/24(土) 11:58:53 ID:???
現代刑法各論・・・つかえねー!!!! くそ本!!!
656 :
氏名黙秘:2006/07/06(木) 02:29:40 ID:???
2chでけなされたら良本。
657 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:32:41 ID:???
唐揚
658 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:55:56 ID:???
190 :氏名黙秘 :2006/07/13(木) 23:50:09 ID:???
今日1期の先輩に聞いたんだが、慶應ロー1期は、新試短答落ちが一人も出てない可能性が高いらしいぞ
マジか???予備校模試で上位者が多かった(らしい)とはいえ、全員短答通過というのは俄かには信じがたい驚愕の結果なんだが、、、
誰か他に情報持ってるやついる?
659 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 07:31:15 ID:???
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄
∧( ´∀`)< あげ
( ⊂ ⊃ \____
( つ ノ ノ
|(__)_)
(__)_)
660 :
氏名黙秘:2006/08/02(水) 20:02:51 ID:???
あげ
661 :
age:2006/08/09(水) 18:29:27 ID:aaKD09j9
突然ですが、質問させてください。
過失犯の因果関係についてなのですが。
因果関係の基礎事情の判断基準の論点で折衷説をとった場合、どのように処理すればいいのでしょうか?
今年の論文試験刑法1問目で、問題文からAには業務上過失致死罪を成立させるのが妥当だろうと思うのですが、
折衷説をとった場合、甲、乙についてはXの得意体質という特殊事情を知っていたので因果関係は肯定される。
でも、AについてはXが得意体質という特殊事情を知らなかったのだから因果関係は否定されるのではないかと思うのですが。
どうでしょうか?
過失犯の構造で新過失論をとった場合、因果関係についても故意犯の場合と同じように考えていいんですよね?
親切なチャネラーの皆さんお願いします。
662 :
氏名黙秘:2006/08/09(水) 18:31:35 ID:???
>>661 なるほど、Aについて業務上過失致死罪は成立しない可能性があるということね
たしかにそうかもね
まあ間接正犯にするから結論としては問題ないだろうけれどもね
663 :
age:2006/08/09(水) 18:39:00 ID:aaKD09j9
>>662 そうですね。
辰巳の解答例では客観説で書いて因果関係を肯定してたんで、
折衷説ならどうなるのかなと気になったもので。
664 :
ほぼ初学者:2006/08/18(金) 05:23:19 ID:q4Sucbzq
行為無価値で総論の基本書は何がいいですか?
よく予備校本で目にする行為無価値論の先生は団藤・大塚・大谷などですが、
この方々の基本書はどうなのでしょうか?
665 :
氏名黙秘:2006/08/18(金) 08:49:43 ID:???
666 :
ほぼ初学者:2006/08/18(金) 23:11:21 ID:q4Sucbzq
>>665 レスありがとうございます。
総研とは何の略称ですか?
正式名教えていただけるとありがたいです。
また団藤先生や大塚先生の本はダメなのでしょうか?
667 :
氏名黙秘:2006/08/18(金) 23:13:29 ID:???
668 :
氏名黙秘:2006/08/18(金) 23:16:53 ID:???
井田は?通説は結構よくまとまってると思うけど
669 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 00:59:04 ID:???
基本書出してたっけ?
670 :
ほぼ初学者:2006/08/19(土) 03:23:50 ID:pSUkAhMU
みなさんありがとう。
とりあえず入手が簡単な大谷刑法を読んでみます。
で、不満があれば総研取り寄せてみます。
2ちゃんなのにみなさん優しいですね。感謝してます。
671 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 05:27:26 ID:???
大谷の教科書の共犯の記述はダメだろ。
672 :
ほぼ初学者:2006/08/19(土) 06:28:42 ID:pSUkAhMU
>>671 どうだめなんですか?
ちなみに某ロー生のブログで共犯部分が詳しいと絶賛されてましたが・・。
673 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 07:27:47 ID:???
>>672 >ちなみに某ロー生のブログ
こういうのは当てにしない方が良いと思う。
大谷先生の共犯部分は従属性で異説がある。
学説の一つだから大丈夫かもしれない。
674 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 09:04:03 ID:???
>>672 俺は大谷より総研がいいと思う
使ってて安心できる
675 :
氏名黙秘:2006/08/20(日) 02:12:54 ID:???
国家を犯罪から守る目的のために刑を科すべき。
犯意は国家や社会を脅かす反社会的人格態度が明らかであり、
結果が生じていなくても刑を科すことができる。
未遂犯であっても、既遂犯と同じに扱うべき。
676 :
氏名黙秘:2006/08/20(日) 02:51:49 ID:TJ1TkStn
↑は結果の無価値より行為態様の無価値を重視した純粋行為無価値論ですね。
日本の行為無価値論は1次的には結果の無価値に重点を置きつつ、
処罰し得る違法性認定には結果の無価値に加えて行為態様の無価値まで要求する結果無価値・行為無価値二元論。
677 :
氏名黙秘:2006/08/20(日) 08:38:15 ID:???
反社会的人格態度から新派かと思いましたが、行為無価値の一種なんですね。
678 :
氏名黙秘:2006/08/20(日) 09:54:35 ID:TJ1TkStn
新派と純粋行為無価値論は重なる部分がある。
法益侵害でなく、規範違反に重点をおく純粋行為無価値論は、
結果の発生がなくても規範に反する無価値な行為態様(≒反社会的人格態度のあらわれた行為となることもある)により処罰してしまうこともある。
日本で違法性について法益侵害説(結果無価値論)に依拠しつつ、なお行為態様をも考慮すべきかどうかで対立しているにすぎず、
規範違反説(行為無価値論)に依拠する学者はいないといわれている。
679 :
氏名黙秘:2006/08/20(日) 20:00:41 ID:???
>>673 異説があるのはかまわないが大谷による他の学説への理解はとても我田引水的で
そのまま信じることはできないし大谷説にも明らかな矛盾があったりする。
>>678 多数説は規範違反説と法益侵害説の折衷説だよ。
井田説は行為無価値を中心に結果無価値をも考慮する立場だが。
680 :
氏名黙秘:2006/08/20(日) 21:46:57 ID:dCWMBaMK
C刑法、総論各論セットで2000~売り
ますけど、誰かいる人います?
681 :
氏名黙秘:2006/08/20(日) 21:54:54 ID:/5MSU/vJ
初学者の質問で申し訳ないんですけれども。
行為無価値と結果無価値のうち、片側の立場にだけ立って(=一方を完全に
無視する)の学説は、日本ではほとんど顧みられないということでしょうか?
折衷説が多数であるということは、双方の立場が接近して相対化していると
解しても問題ないように思うのですが。
682 :
氏名黙秘:2006/08/20(日) 21:56:11 ID:???
>>681 行為無価値の立場だけに立つ論者はごくごく少数いる
結果無価値の立場だけに立つ論者は結構たくさんいる
683 :
氏名黙秘:2006/08/20(日) 23:43:40 ID:???
>>679 語弊があったね。
規範違反説に依拠する学者というより、規範違反説を基礎とする学者はいないと言いたかった。
日本の行為無価値論者(二元論者)といわれるものは、法益侵害説を基礎としつつ、なお規範違反説も考慮するというもの。
規範違反説のみに依拠したり、規範違反説を基礎とするものはほぼないといっていい。
二元論者であっても、法益侵害説と規範違反説の折衷というよりは、やはり重点は法益侵害説にある。
「純粋な行為無価値論はわが国には存在せず、結果無価値を基礎としつつ行為無価値をも考慮するという『結果無価値・行為無価値二元論』の形で展開されています。」大塚裕史 刑法総論の思考方法より
684 :
氏名黙秘:2006/08/21(月) 05:37:38 ID:???
>>683 受験的にはそれで良いんだろうけど、、、
ただ、結果無価値論者も、行為無価値を考慮しているんだよね。
結果無価値だけを考慮する学者はいないし、それでは現行刑法を解釈できない。
すると、行為無価値論と結果無価値論の違いは何処になるのか。
実際、解釈論では色々分かれている。
個人的には、結果無価値論と行為無価値論は以下の点が追分(分岐点)だと思う。
1 行為無価値を基礎付ける結果無価値(法益侵害)は、あくまで当該TBで予定されている
法益を基礎とすること。
殺人罪で考慮されるべき「行為無価値」は「人の生命」を基礎とする行為無価値に限定される
というのが結果無価値論の帰結で、それに限定されない(例えば意思決定の自由)のが行為無価値。
これは山口教授が指摘する点。違法性阻却の相当性説において、考慮されているのは、様々な諸
事情で、それはTBの保護法益に限定されていない。行為無価値はこの点で罪刑法定主義に反する
のでは、という批判を受けている。
2 違法性と責任の関係
行為無価値というのは、従来の違法性と責任の関係を破壊するために主張されたという歴史がある。
結果無価値の考え方は、「違法性は客観的に、責任は主観的に」とされるが、同時に「違法性は連帯
し、責任は個別的である」というのも重要。もともと、犯罪要素を違法性と責任に分けるという手法
は、共犯論において、正犯が備えるべき要素を限定し(違法性)、正犯(として処罰されるべき者)
なき共犯を肯定することを論証するために生じた(制限従属性説)。
行為無価値は、それを組み替え、違法性も責任の同質化という帰結を導いている。大塚裕教授は
行為無価値を同じ部屋のカーテンで仕切られたもの、としているが中々上手い言い回しだと思う。
井田教授は違法性はエンジン、責任はブレーキとするのも、同様の思考。
前田教授は、共犯論において最小従属性説を採用するが、これは結果無価値を採る理由の3分の1
を放棄しているように思える。次の論点とあいまって、前田教授は行為無価値である、と評価される
ゆえん。
685 :
氏名黙秘:2006/08/21(月) 05:38:10 ID:???
3 過失犯と故意犯の犯罪論の関係
実は、行為無価値がやりたかった目的は、両者の犯罪論はまるで別である、ということを
論証することにあった。例えば、過失犯においては行為は不要である(初期のヴェルツェル
はこのように主張していた。藤木教授も近い表現をとっていた)、故意犯と過失犯では実行
行為が全く異なる(これが非常に重要)、過失犯においては共犯論は不要であるなど。
最後の点だけ説明すると、過失行為において実行行為を広く取ることで、統一的正犯概念
(犯罪に寄与した者はすべて正犯である)を採用する。これにより、過失による共犯、過失
犯への共犯、過失と共同正犯の論点はすべて消滅することになる。これを説明するには過失犯
では、故意犯で妥当している理論が妥当しないことを論証する必要があり、それが行為無価値
論(というか目的的行為論)の目指すところであった。
ところで、前田教授は、過失犯においては、実行行為が広いので、単独犯に解消することが
可能で、だから過失の共同正犯は不要とする。しかし、なぜ実行行為が広いのかについては、
論証がされていない。おそらく「文言」から解釈可能とするのかもしれないが、なぜ「犯罪論」
と切り離された文言解釈が説得力を持つと考えるのか、理解しがたい面がある。
かつて藤木教授に師事したという経歴から、藤木教授の思考によるのかもしれないが、それは
行為無価値の「重要なエッセンス」を採用しいていることになる。本人がいくら「結果無価値」
といっても、周りが行為無価値だろうと評価するのはやむをえない。
本人は「行為無価値と結果無価値のカテゴライズが無意味なんですよ」と開き直っているが。
686 :
氏名黙秘:2006/08/21(月) 05:39:53 ID:???
4 構成要件段階と違法性段階での犯罪論の区別
行為無価値論者も結果無価値論者も、構成要件段階では行為無価値・結果無価値の両方が必要
とする点で一致する。
ところが、違法性の段階では結果無価値が無くても行為無価値があれば処罰しうるのだ、とい
う帰結を行為無価値はもたらす。これは偶然防衛・避難において出てくるが、結果が正当化(法
益均衡)されても、防衛の意思がないことや行為の不相当性を理由に、結果無価値を肯定してい
ているが、あれは、やはり「結果無価値がなくても行為無価値があれば違法性は肯定できる」と
いうことを言い換えているだけだと思う。
687 :
氏名黙秘:2006/08/21(月) 05:52:22 ID:???
>>683 だから井田説は規範違反(行為無価値)を基礎に結果無価値(法益侵害・危険)をも考慮する立場だって。
君の理解はあくまで一面的な理解であって結果無価値論者は自分は行為無価値は考慮していないと考えている。
それにあるTbが何を法益とするかは学説によって異なりうるわけで(立法者は保護法益を明示するわけではない)
いずれにせよ保護法益について侵害・危殆化を要件と考えるなら結果無価値論のはず。保護法益論である立場を
採ったから結果無価値論で別の立場を採ったから行為無価値論というのは論理的には奇妙では?
また結果無価値論と制限従属性説は通常は結びつけて考えられていない。むしろ狭義の共犯の正犯違法への従属性を
否定する見解は結果無価値論にもかなり多い(平野、西田、佐伯(仁)、前田など)
前田教授(だけでなく平野その他も含む)通説が過失犯について正犯性を広く認めるのは過失による共犯が認め
られないこと(通説)による処罰の間隙を埋めるため。結果無価値か行為無価値かはあまり関係がない。
688 :
氏名黙秘:2006/08/21(月) 05:53:07 ID:???
>行為無価値論者も結果無価値論者も、構成要件段階では行為無価値・結果無価値の両方が必要
>とする点で一致する。
一致しねーよ。
689 :
氏名黙秘:2006/08/21(月) 05:57:40 ID:???
>>688 しますよ。
当の結果無価値論者が「行為無価値も考慮してますよ」といっている
西田教授とか堀内教授とかね。
大塚裕史の本にも同様のことが書いてある。
なぜか受験生は、結果無価値とは、行為無価値考慮しない見解である
と誤解しているが、なぜだろう。
究極において、結果無価値だけを考慮するのは確かだよ。
これは、行為無価値も結果無価値に基礎付けられていなければいけない
という主張にきちんと込められている。
690 :
氏名黙秘:2006/08/21(月) 06:49:18 ID:???
言葉遊び。
まあ判例を勉強するこった。
691 :
氏名黙秘:2006/08/22(火) 14:44:13 ID:???
すでに結果無価値で決まっている
紳士では結果無価値以外受からない
今年の刑法も結果無価値を採って
違法の相対性を書けばトップ答案に
山口がいるし
692 :
第3版:2006/08/26(土) 02:21:09 ID:???
ネットウヨかどうかチェック!!
・国民年金を自分では払っていない。もしくは払っていない。
・税金も大して払っていない。
・寄付、募金、献血なんかしない。
・しかし愛国をおしつけたがる。
・しかし直接人には言わない。言えない。
・1日平均8時間以上はネット接続。
・友達いない。
・過去にも友達を自宅に呼んだことは少ない。
・メディアに流されやすい。自分の意見や趣味をもたないタイプ。
・家族と会話も少ない。
・弟、妹から軽蔑されている(兄はいないことになっている)。
・鏡は見ない。見れたもんじゃない。
・服装はアキバ系。季節がかわろうとも色調はだいたい同じ。
・彼女もいない。女なんて馬鹿な生き物だ。
・昔からいじめっれっこ。
・小動物、昆虫を見ると虐待したくなる。
・愛読書はゴーマニズム宣言、嫌韓流、エロ同人誌、ゲーム雑誌。
・パチンコ屋はみな在日である。右翼も在日だ。
・犯罪者がでると、すぐ朝鮮人か中国人の仕業と決めつける。
・自分と意見のあわない人はみな朝鮮人か中国人扱い。
・憲法を得点源にできない(具体例→衆議院の解散権は内閣総理大臣の専権だ!)。
・妄想癖がある。
・自分の将来は、ともかく勝ち組であって稼いでいることになっている。
・もちろん、勝ち組みの定義も曖昧。
・毎日PCの前ばかりで過ごすからメタボリックシンドローム。
693 :
氏名黙秘:2006/08/27(日) 15:53:05 ID:???
行為無価値の基本書や予備校本で
木村先生の本のような総論各論まとめて一冊の、薄くても使える本はないでしょうか。
694 :
氏名黙秘:2006/08/27(日) 15:57:10 ID:???
>>693 大塚仁「刑法入門」(有斐閣)で決まり
ただし基本的な学説が古いので注意
695 :
氏名黙秘:2006/08/27(日) 17:00:25 ID:???
大谷の一冊のやつがたしかなかったっけ?
696 :
氏名黙秘:2006/08/27(日) 18:57:50 ID:???
697 :
氏名黙秘:2006/08/27(日) 21:20:21 ID:???
伊藤真の公務員試験用のヤツ
698 :
氏名黙秘:2006/08/27(日) 21:22:06 ID:???
行為無価値論者からの1冊本って急務だよな
伊東研祐とか井田良とか佐久間修あたりが出せばけっこう売れると思うんだけどな
699 :
氏名黙秘:2006/08/27(日) 21:25:38 ID:???
近々団藤あたりが出すかもな
700 :
氏名黙秘:2006/08/27(日) 21:27:13 ID:???
>>699 今さら人格形成責任といわれてもなw
行為無価値第三世代がださなきゃ意味ない
701 :
氏名黙秘:2006/08/28(月) 02:44:48 ID:???
>>698 その3人は先端分野の研究やその他で忙しいからなぁ。
逆に言うと、先端分野をあつ程度研究後に執筆する体系書、
とくに入門書は結構重厚なものになるんじゃないか。
結果無価値や元結果無価値の学者は早期に出す傾向があるから
それとの戦いと言う意味で楽しみではある。
702 :
氏名黙秘:2006/08/28(月) 11:57:59 ID:???
さきに基本書書いて布教するのも戦略のうち
703 :
氏名黙秘:2006/08/31(木) 20:05:18 ID:???
大谷・刑法総論講義の改訂版の発売日っていつかしらん?
教えて、エロい人!!
704 :
氏名黙秘:2006/08/31(木) 20:14:13 ID:???
>>698 何言ってんだ。
板倉プリマ(もしくは藤木双書)があるじゃないか。
705 :
氏名黙秘:2006/08/31(木) 20:54:30 ID:???
通説・判例を身につけたいです。
基本書中心に、予備校本を利用するつもりです。
総論:大塚・大谷・前田(結果ですが、シェアが高かったので)
各論;大塚・大谷・前田・西田
が代表的です
どれがよいのでしょうか
当方、初学者です
706 :
氏名黙秘:2006/08/31(木) 21:00:08 ID:???
707 :
氏名黙秘:2006/08/31(木) 21:02:12 ID:???
708 :
氏名黙秘:2006/08/31(木) 21:05:50 ID:???
>>705 大谷と前田にしとけ
どちらも初学者向けだし、両方読めば刑法がわかる
709 :
氏名黙秘:2006/08/31(木) 21:06:48 ID:???
マジレスすると、各論は西田。
710 :
氏名黙秘:2006/08/31(木) 21:21:20 ID:???
711 :
氏名黙秘:2006/08/31(木) 21:35:24 ID:???
>>705 通説・判例を身につけるなら、山口青本がベスト
712 :
氏名黙秘:2006/08/31(木) 21:39:31 ID:???
713 :
氏名黙秘:2006/08/31(木) 21:40:50 ID:???
714 :
氏名黙秘:2006/08/31(木) 23:40:22 ID:???
佐久間修刑法各論がでるぞーーーーーーーーーーー
715 :
氏名黙秘:2006/09/01(金) 04:09:29 ID:???
ええい、井田各論はまだか!
716 :
氏名黙秘:2006/09/01(金) 05:04:14 ID:???
a
717 :
氏名黙秘:2006/09/01(金) 23:19:51 ID:???
わかりやすい本出したら山口まで批判され始めたw
718 :
氏名黙秘:2006/09/05(火) 00:07:37 ID:???
719 :
氏名黙秘:2006/09/13(水) 18:00:41 ID:???
s
720 :
某通教学生:2006/09/19(火) 15:10:42 ID:zICCgDxN
初学者です。教えて下さい。
血友病事例において折衷説から因果関係を肯定する
井田教授の説について、本来なら著述本をじっくり読むところ
ですが、明日までにレポートを仕上げなければならないので
その部分をお願いします。レポート提出後に本格的に学習したいと思います。
721 :
氏名黙秘:2006/09/19(火) 15:24:44 ID:???
大学図書館いけや
722 :
氏名黙秘:2006/09/19(火) 15:25:05 ID:AWc8dLH+
>>720 もし、あなたの希望にこたえる奇特な方がいたら、
その人は確実に、あなたが試験に受からないように
望んでいる人に違いない。
723 :
氏名黙秘:2006/09/19(火) 17:41:33 ID:???
弁護士です。教えて下さい。
血友病事例において折衷説から因果関係を肯定する
井田教授の説について、本来なら著述本をじっくり読むところ
ですが、明日までに最終弁論を仕上げなければならないので
その部分をお願いします。最終弁論提出後に本格的に研究したいと思います。
724 :
氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:32:22 ID:rxZChp5Z
723
ネタだと分かってて言わせてもらうけど、なんで弁護士が最終弁論で因果関係肯定するの?
725 :
氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:41:35 ID:0m8xI6wQ
検察側の主張(論告)に対する反論だろ。
726 :
氏名黙秘:2006/09/20(水) 21:58:22 ID:???
行為無価値論者の主張する客観的帰属論と
結果無価値論者の主張する客観的帰属論は
同じものなのでしょうか?
727 :
氏名黙秘:2006/09/20(水) 23:06:05 ID:???
客観的帰属論はそもそも人によって違うし…。
728 :
氏名黙秘:2006/09/22(金) 08:23:15 ID:???
>>726 客観的帰属論自体がまだ固まっているわけではないから
学者ごとに違うという
>>727が正しい。
もっとも、客観的帰属論の生みの親(ロクシン)は行為無価値論だし
日本の輸入業者(山中敬一)は結果無価値であるけどね。
729 :
氏名黙秘:2006/09/22(金) 18:41:56 ID:???
佐久間各論どうですか?
判例べったりだそうですが、読みやすいでしょうか?
730 :
氏名黙秘:2006/09/22(金) 18:53:42 ID:???
>>729 読みやすいと思う。
参考までにコピーの文書性
「おもうに,手書きの写しが一般であった時代はともかく,現代の優れた複写技術を
駆使したコピーは,原本と全く異ならない外観を備えたものとして,高度な社会的
信用力を付与される。その意味で,原本に匹敵する社会的機能を営んでいる限り,
刑法上も原本と同程度の保護を与えねばならない。しかも,文書の「原本」性は,
157条を除いて法文上の要件となっておらず,法益保護の見地から,原本に準ずる
コピーを「文書:に含める上で,理論的な障害はないからである。なお,日常的な
取引慣行によれば,電子コピーに記載された内容が,印章・署名も含めて原本と
同様の信用力を認められる以上,コピーの場合にのみ,印章・署名のない文書として
取り扱う立場は,複写物に対して原本と同様の地位を与えた前提と合致しておらず,
理論的には不徹底であるとおもう。」
731 :
氏名黙秘:2006/09/22(金) 18:56:27 ID:???
>>730 ありがとうございます。
総論総研、各論佐久間で行こうと思います。
732 :
氏名黙秘:2006/09/22(金) 23:41:29 ID:???
イダ各論の進展は?
733 :
氏名黙秘:2006/09/25(月) 07:12:13 ID:???
佐久間の文章は、思うにの使い方は下手。
流れを遮断している。あと、文章よみやすいか?
どう見ても、西田や前田のほうが読みやすい。
734 :
氏名黙秘:2006/09/25(月) 10:24:15 ID:???
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ ̄\ / なんという中森・・・
∧,,∧^o^ | < スレタイを見た瞬間京都学派
/^ ^ ヽと/ \ 各論は間違いなく教科書不足
(oノ しヽ \______________
/ヽ / ノ
( へ /|.|
ヽヽ| | U
| | パカパカ
U
735 :
氏名黙秘:2006/09/25(月) 12:45:56 ID:???
前田のほうが読みやすい。前田のほうが読みやすい。前田のほうが読みやすい。
前田のほうが読みやすい。前田のほうが読みやすい。前田のほうが読みやすい。
前田のほうが読みやすい。前田のほうが読みやすい。前田のほうが読みやすい。
736 :
氏名黙秘:2006/09/27(水) 23:27:11 ID:???
前田無価値
737 :
氏名黙秘:2006/09/29(金) 05:17:25 ID:???
新試験は行為無価値だと楽勝だった
738 :
氏名黙秘:2006/09/30(土) 13:19:04 ID:???
西田と佐久間の比較マダー?
739 :
氏名黙秘:2006/09/30(土) 15:19:46 ID:???
>>738 西田は比較的結果無価値で
佐久間は比較的行為無価値だよ。
740 :
氏名黙秘:2006/10/01(日) 09:59:06 ID:???
>>735 なんか段々読みやすく感じてきました・・・
741 :
氏名黙秘:2006/10/01(日) 10:03:50 ID:???
今年の新試験は判例と同じ見解とると
あとは事実認定するだけで受かったぞ
742 :
氏名黙秘:2006/10/05(木) 02:26:10 ID:???
743 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 01:02:12 ID:???
止揚
744 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 01:26:20 ID:???
行為無価値論で西田みたいにわかりやすい各論は誰の本?
えろい人教えて。佐久間はよみにくくて、駄目だわ。
745 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 01:27:44 ID:???
746 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 01:41:11 ID:???
>>745 藤木では駄目?藤木のオンデマンドを見てから気になってるんだが・・・。
天才藤木?とやらで。
747 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 01:41:55 ID:???
748 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 01:43:46 ID:???
>>746 やっぱり古すぎるか~
各論は新しいにこしたことはないもんね。福田は?
749 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 02:22:59 ID:???
そんなこんなで十年経つんだよ。
750 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 02:36:48 ID:???
川端や中森も改訂がまだ、結局、大塚しかなくなるなあ、団籐も古いかな。
>>746 研究のためなら、藤木各論を有斐閣と弘文堂両方揃えたら?
>>748 やや薄い。
751 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 10:44:59 ID:???
752 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 11:23:04 ID:???
753 :
氏名黙秘:2006/10/17(火) 00:59:16 ID:???
754 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 01:35:54 ID:???
井田がどうでしょうか?
755 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 01:38:57 ID:???
井田はいいよ。ただ前提を理解してないと駄目だね。
福田と山口をよく読むといいよ。
あと大嶋先生の信山社から出てる刑法の本はかくれた名著。
値段高いけど、買う価値あり。
756 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 21:35:38 ID:8KfpNBfz
井田読んでるんだが因果関係の編と錯誤の編は苦戦中。
当方大谷を1回読んだくらいの力量だが。
757 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 21:40:00 ID:???
>>755 大嶋一泰氏ね。
あれ実は盛岡信山社から出てるって知ってた?w
正門前の信山社とは全くの別会社w
758 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 21:59:38 ID:???
>>755 そうなんだ。でも本はわかりやすくていいよ。
12000円もするけどね。丁寧に書いてあるし。
759 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 15:05:38 ID:???
ここは質問しても大丈夫なのですか?
駄目だったら、ごめんなさい。
因果関係論で、折衷説からでは、行為後の介在事情を
うまく処理できないので、前田三要件を使いたいと思っています。
折衷説を採りながら前田三要件をあわせるのはおかしいですか。
あるいは、因果関係だけ客観説で前田三要件を使うのはおかしいですか。
形式的犯罪論の立場から、実質的判断を行う前田三要件を使うのは
やっぱり苦しいのでしょうか。
折衷説からの具体的なあてはめを示すものが少なく、こまっちんぐです。
760 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 15:08:40 ID:???
>>759 折衷説で前田3要件を使うと折衷説を理解してないと思われるから絶対ダメ
行為無価値でも因果関係で客観説をとるのはオッケー
ただし前田3要件を使うと前田説は客観説でなく客観的帰属説なので客観説の理解ができてないと思われる
761 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:11:12 ID:???
>>759 760とは異なる見解になるけど、折衷説でも前田三要件を採用することは可能だと思う
実際に井田は、折衷説の枠組みの中で、相当性の判断基準として客観的帰属の判断を取り入れようとしてる。
たぶん、相当因果関係の相当性の判断(広義の相当性の部分)で使用することになるんだと思う
ついでに行為無価値から客観的相当因果関係説・客観的帰属をとることは可能
客観説は板倉先生が採用してる
客観的帰属はもともとドイツで行為無価値論者から発展したしたもんだから平気だともう
762 :
759:2006/10/25(水) 22:11:21 ID:???
>>760>>761 ありがとうございます。
行為無価値から客観説を採用するのは、特に問題ないのですね。
相当因果関係説の客観説を採り、事後の介在事情については
前田三要件を参考に事案を評価する形で対応してみたいと思います。
ここが悩みで困っていたので本当に助かりました。
ありがとうございました。
763 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 22:21:22 ID:???
>>762 相当因果関係の客観説をとりながら
行為後の事情について前田説をいいとこどりするのは非常によくない
前田は自説を客観的帰属論と位置づけたので
客観的帰属論をとるべきだといわないと論理矛盾ととられるおそれがある
764 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 22:35:21 ID:???
こんにちは。法律初学者です。
伊藤塾の基礎講座を受けてるんですが、基本書も何か買おうと思ってます。
基礎マスは行為無価値ベースで講義を進めているので、とりあえず行為無価値にたった基本書がいいかなと考えております
伊藤塾の予習指定本は前田さんと山口さんなんですが、どちらも結果無価値なんで授業とズレが出てきそうです。
それで、とりあえず大谷さんの本を買ってみたんですが・・・大谷本は問題無しですか?
結果+行為らしいのですが。
765 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 23:19:49 ID:???
>>763 前田はもともと客観的相当因果関係説+三要件だったのを山中先生に
『それはもう帰属論だろ、ゴルァ』って言われて
『改説シマスタ』だからな。
でも矛盾にはなんない希ガス
行為時の全事情を基礎にしつつ介在事情については三要件ってのと
全事情を基礎に事後的に判断っていうのはあんまり変わらないし
判断時点が違うくらいか。
むしろ客観説の弱点だった、介在事情についての基準だけ主観を交えるって点が修正されていいんじゃない。
766 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 23:38:23 ID:???
>むしろ客観説の弱点だった、介在事情についての基準だけ主観を交えるって点
交えねーよwwwwwwwwwwwww
767 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 23:52:30 ID:???
>>765 主観じゃなくて一般人で予見しえたかな。
768 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 02:39:10 ID:???
大家の大塚総論読めば?
769 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 02:41:24 ID:???
ページ数が糞多いけど。
770 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 03:15:31 ID:s7HIGunc
そこまでして、試験に役たちますか?
771 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:26:37 ID:???
行為後の介在事情についての問題が今年のロー入試で2校あり
基本事項でありつつ難解な部分はやはり聞かれやすいのだと思いました。
瑣末な議論ではなく、基本的部分を探求して自説を固めることは
試験に役立つと思います。
772 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 13:34:31 ID:AKI70hYx
川端先生のレクチャー刑法総論ってどんな感じですか?
総論講義は持ってるんですけど僕には読みにくかったんでレクチャーの方を見てみたいんですが近くの本屋に無くて…
773 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 18:34:46 ID:???
774 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 22:04:15 ID:AKI70hYx
>>773 リンク先の本は確か売ってたんで今度見てみたいと思います。
ありがとうございました。
775 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 22:08:04 ID:???
おれ旧試論文で、折衷説+前田3要件で書いてAだったことがある。
776 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 23:42:24 ID:???
それ、ありなんだね。俺は怖くて本試験では試せなかったが。
777 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 02:34:20 ID:???
Aだからありっていうのは浅はかだな。
Aにもいろいろあるんだぞ。
778 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 02:01:47 ID:???
age
779 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 08:08:35 ID:???
行為昔
780 :
氏名黙秘:2006/11/13(月) 02:38:25 ID:???
行為無価値論って直感的処罰論だよね
781 :
氏名黙秘:2006/11/13(月) 23:59:59 ID:???
それは結果無価値論者のアジテーションだから真に受けるなよ。
782 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 22:38:16 ID:???
前田(行為無価値じゃないけど)なら、何か問題でも?と返すだろうな。
783 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 22:42:30 ID:???
>>782 おまえ何もわかってないな
前田は裁判官の恣意を防ぐために犯罪論体系を構築したというのに
784 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 22:50:14 ID:???
だって本人がそう言ってるもの。
あの人は本心では裁判官を学説でどうにかできるなんて妄想はしてないよ。
785 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 23:15:17 ID:???
前田は総論イラネとまで言い切ってるしな
786 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 22:06:25 ID:???
行為無価値論って直感的処罰論だよね
787 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 18:02:51 ID:???
いいんだよ直感で。
もう裁判員制度始まるし。
インスピレーションで刑が決まる時代なんだからさ。
理論とかうんぬん要らないって。
788 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 10:49:51 ID:3YIO3zVI
アメリカの粗っぽさがついに法曹にまで入り込んだってのに・・・
これだから売国奴どもは・・・
789 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:58:06 ID:???
裁判官がソクラティック・メソッドで誘導していけばいいんだろ
790 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:58:54 ID:???
思ったんだがロー生を裁判員にすればいいんじゃね
791 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 08:24:54 ID:???
>>788 今までの法曹が国を守れなかったからだろうな。
クレサラも処理しきれないし。
792 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 11:18:56 ID:???
793 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 12:57:26 ID:Q3ukm+i3
井田先生の「刑法各論」(ミネルヴァ書房、4410円)って書評がほとんどないけれど、どんな感じでしょうか?
刑法各論論点講義シリーズがそろそろ読み終わりそうで次を探しています。
794 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 18:56:08 ID:???
>>793 井田の単著ではないよ
網羅的な基本書ではなく重要論点に絞った解説
ちなみに名誉毀損罪については載っていない
795 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 03:22:58 ID:KtJJ+H8Y
行為無価値、制限責任説で、試験に使えるお勧めの新しい本はありますか?
学者本、予備校本、いずれでも結構ですが、ご教示ください。
796 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 03:33:48 ID:???
行為無価値で制限責任説って滅多にいないんじゃね?
厳格責任説なら大谷や福田、井田。二元的厳格責任説なら川端。
797 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 06:13:17 ID:???
板倉は?
798 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 06:21:49 ID:???
井田が厳格責任説を採るわけないだろ
>>795 井田の理論構造
799 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 22:28:24 ID:5q3YnIqq
まずはシケタイだろ。そして総論なら総研のやつと大塚で補強。各論はよくわからん。やっぱり各論も大塚かな?西田は難しそうだし。
800 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 22:40:33 ID:???
801 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 23:09:30 ID:???
802 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 23:24:19 ID:???
関西結果無価値も厳格故意説なんだよな
803 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 00:09:56 ID:???
松宮は厳格故意説に好意的だが制限責任説だった希ガス。
804 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 00:21:12 ID:???
>>795です。
皆様ありがとうございました。
参考にさせて頂いて検討してみます。
805 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 09:23:51 ID:???
こうやって人に聞きまくって、さも自分で発見した
かのようにブログにコピペしてまとめて
アフィリエイトで稼ごうとした奴を知っている
806 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 09:45:48 ID:???
刑法で大塚って書くときは仁なのか裕史なのか書いてくれないと紛らわしい。
807 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 09:48:44 ID:???
808 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 21:15:42 ID:???
同意
809 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 18:22:38 ID:???
セミナーの書店で聞くときは裕。
810 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 00:48:00 ID:???
大塚刑法概説と大塚刑法入門と二つあるんですか?
二つあるとしたら違いは?
811 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 01:15:52 ID:???
812 :
810:2006/12/22(金) 01:30:13 ID:???
813 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 02:26:18 ID:IPHaT//o
低レベルの問題ですみません。
あるパチンコ店従業員から「この台は大当たりを引きます。もし引かなかったら
機械的故障が考えられますので点検させてください」と言われ、
16K投資するも大当たりが来ないので店員を呼んで点検してもらうも異常なし。
店の上司に問いただすと、「従業員の勉強(知識)不足で当たりは来ません」と。
これって罪にならないのでしょうか?
814 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 02:44:56 ID:???
商店街でお買い得て言われるようなもんだろ。
普通は、お客さんの引きとかうで次第ていうだろうが。
815 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 15:19:45 ID:???
816 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 14:00:23 ID:???
大谷春に改訂
817 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 18:18:39 ID:???
>>816 大谷の新版刑法講義か
総論、各論どっちが?
818 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 19:13:45 ID:???
セミナ本校の掲示によれば、両方。
平野概説いいな。
刑訴概説はどう?
平野総論はどうなの?
オンデマンド版はかなり高いんだが。
819 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 04:07:02 ID:???
刑法概説を気に入ったなら刑訴概説は買いかと。
平野総論は概説と比べてそんなに内容が多くないから値段に見合うかは微妙だと思う
820 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 07:31:53 ID:???
そうなのか、サンクスコ
平野刑訴買うよ。オンデマンドになったら、たまらんw
刑法は団藤を買うよ。
昔の学者の本は、いいもの多いね。
821 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 04:17:05 ID:???
新実例刑法ってどうよ?
大塚仁が編集してるけど。
822 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 12:41:25 ID:???
>>821 承継的共犯→全面肯定もあり得る説でよければどぞ
823 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 14:55:00 ID:1fu8YYvS
スタンダード100買いました。
山口先生の教科書を参照してないようで、山口説でいきたいと思っている私はちょっとガッカリです。
Cブックは山口先生の説が詳しく載ってますね。
他に良い山口先生関係の本ございますでしょうか。
824 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 14:56:28 ID:1fu8YYvS
というか、間違えて行為無価値のスレに書いてしまった・・・orz
825 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 22:40:24 ID:???
前田で勉強してきたんですけどローに入ることになりました。
行為無価値に変えたいんですが、前田脳をリハビリするのには何を読んだらいいですか?
大谷の新版は一応持ってます
826 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 22:44:03 ID:???
827 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 22:45:04 ID:???
828 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 22:46:47 ID:???
>>817 総論が今月下旬
各論が2月とか書いてなかったか?
つか今度は横書きになるのかな?
だといいんだけど。
829 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 00:25:18 ID:???
書研で基礎かためて、思考方法で学説状況知った上で書研をもう一度読み直して中身を詰める。
もう怖いものなし。
830 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 02:11:32 ID:???
藤木刑法のオンデマンドってどうかな?
高いから躊躇してしまうんだが。
831 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 10:37:57 ID:???
832 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 21:41:47 ID:???
井田の各論マダなの?
833 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 21:43:15 ID:???
>>830 買っても後悔するだけだと思うよ
なぜ絶版になっていたのか、それを考えてみればいい
たしかに可罰的違法性論や過失犯論では独自性があるけれども
ほかの記述は古さが否めない
834 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 04:26:35 ID:???
>>828 確かに横書きだったらいいよね。
同じように大塚先生のも横書きにならないかなと思ってる。
835 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 05:34:11 ID:???
どうせ読まないし、インテリアになるから
横書きの方がカジュアルな感じがしていいよね。
836 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 01:21:47 ID:???
結果無価値もだけど決定版がないな・・・
837 :
無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 15:45:38 ID:omyny/iT
何故。保険金詐取の場合で保険金を騙し取ろうとした事案で
傷害罪を認めた判例は、結果無価値論から批判されていると
言われているのですか?
838 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 15:53:44 ID:???
839 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 15:53:51 ID:???
そんなことも分からないのか
840 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 15:55:31 ID:???
甲と乙が保険金詐欺をやろうぜと相談して、
甲が自動車を乙の車にぶつけて乙に怪我をさせたのに、
乙が怪我をすることを承諾していたからといって、
傷害罪が成立しないって結論はオカシイという感覚。
結果無価値論からすれば、身体の安全という法益を処分してるからいいじゃん
ってことになるが、行為無価値論からは、社会を騒がせやがってけしからん
ってこと。
841 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 15:55:53 ID:???
どのような批判?実態を法改正してまでかえないとならない批判?
具体的にどうぞ
842 :
837:2007/01/15(月) 16:00:23 ID:???
分からない人は無理に答えなくていいですから。
843 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 16:02:33 ID:???
844 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 16:03:00 ID:???
社会的相当性のなさかげんの評価を傷害罪でしたことが批判になってるわけだ。
845 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 16:04:59 ID:???
ひどい新参をみた半年炉蒸れカス
846 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 16:05:37 ID:???
どれにレス?>845
847 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 16:08:54 ID:???
840だが、結果無価値論からすれば、被害者が法益を処分しているので、
侵害されるべき法益は何もなく、違法性はないから傷害罪は成立しないってこと。
結果無価値論からすれば、行為無価値論は「法益侵害」がないのに、「社会的相当性を欠く」と
理屈をつけながら「(実は)けしからんから処罰してやる」ってことじゃないのっていう批判。
848 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 16:22:50 ID:???
>>837 結果無価値で勉強している俺が来ましたよ。
結果無価値の人の批判は以下のようなものだと思われ。
なお結果無価値でもこのケースで承諾が有効かどうかの点には争いがあります。
傷害罪は身体を保護するものであるはず
↓
承諾が有効なら刑法で保護する必要性はなくなるはず
↓
保険金詐欺のケースも承諾が有効であれば傷害罪にする必要はないはず
↓
それなのに詐欺目的だからという理由で傷害罪を成立させるバカがいる
↓
そいつらは詐欺目的だから怪しからんと考えているのだろうと思われる
↓
しかし詐欺の手段なのが問題なら詐欺未遂として把握すべきだろ
↓
こういう傷害罪と詐欺罪の構成要件の違いもわからない処罰感情だけのバカは法曹不適格だよね
849 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 18:19:37 ID:???
850 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 18:26:53 ID:???
簡単に改説するな。
851 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 18:28:33 ID:???
誰か、反論しろ!
852 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 18:31:11 ID:???
そんなん言外にふくめてるけど
>社会的不相当を傷害で評価したのがまちがってる
853 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 18:37:32 ID:???
854 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 18:38:00 ID:???
>>852 それは、「本件判例に対する批判」じゃないの?
>>851は、「判例の立場でいいんだ」ってことを支持する立場から
援護射撃して結果無価値論に一撃を食らわせろってことだろ。
855 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 18:39:20 ID:???
856 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 18:56:11 ID:???
>>853さん。
御説明待っているんですけど・・・・・
どうか、よろしくお願いいたします。
857 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 18:59:38 ID:???
>>853 みたいに単純否認しかできないのこそ分かっていない証拠だろ
858 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:01:57 ID:???
>>853 おい。偉そうに、もったいぶって、結局何も出てこないのか。
理解が浅いから、頭の中に難しい語句が混沌としてるんじゃねーのか。
859 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:09:49 ID:???
客観判断なんて不要。私は行為無価値一元論ですので今までの批判は失投ですよタコ共。
860 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:17:46 ID:???
おやおやさっきまで意気がっていた馬鹿はどこへ行ったのやら。
861 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:32:38 ID:???
よくいるんだよなあ。この手合い。
スパッと説明されて、「そんな単純なものじゃない。もっと緻密で高度なもの」
だって感覚を持っている奴が・・・。
ところが、そいつの言うところを何度も精読すると、結局、当初の単純な説明でよかったし、
それが本質を突いていたことが判明する。
結局、この手合いは、自分の頭の中が整理仕切れず、本質を掴んでいないから、
他人に単純に説明されると、自分の感覚が狂い条件反射的に拒絶してしまうのが真相だ。
>そろそろ話題を変えよう。
862 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:32:56 ID:???
このスレには行為無価値論の奴はいないみたいだな
863 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:33:19 ID:???
864 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:35:42 ID:???
865 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:49:47 ID:???
所詮この世は結果無価値。
866 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:52:05 ID:???
行為無価値一元論でよい。
違法は一般人基準
責任は本人基準
なのだよ。
867 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 20:57:20 ID:???
一般にね、被害者の承諾が違法性を阻却する根拠って保護法益の欠如だとか法益の要保護性の欠如だとか言われるわけよ。
なんで欠如するかっていうと本人が自由な意思で処分したから。だから法益侵害がないのと同じになる。
したがって処罰すべきではないという見解がある。特に結果無価値論からはこういう見解が主張されているが、行為無価値論
であっても行為無価値を法益との関係で捉える見解や違法を二元的に捉える見解からは同様の説明を採りうる。
しかし、我が国の判例はこのような場合に社会的相当性を欠く承諾として承諾の有効性を認めない(ここでいう社会的相当性
という概念はヴェルツェルが唱えたそれとは全く異なる機能を果たしていることに注意。)。
ではなぜ社会的相当性を欠く場合には承諾があっても傷害罪が成立するのか。その説明が全くなされていないというのが上記
見解からの批判だ。傷害罪の保護法益はあくまで個人の身体の安全であるという見解からは、およそ採り得ない結論だという
批判になる。もっとも、傷害罪の保護法益は個人的利益ではなく身体の安全に関係する社会的ないし国家的倫理秩序も含まれ
るという見解に立つならこの批判は免れることはできるだろう。もっとも、その際にはリーガル・モラリズムとの謗りを免れ
得ない。
ただね。そもそも被害者の承諾が違法性を阻却する根拠をもっとよく考えてみよう。
承諾をしたからといってその法益の価値がなくなるわけじゃない。保険金詐欺の事件だって、保険金が得られることを期待して
怪我をして痛くて困るのを我慢したわけで、決して怪我しても困らないなんて思ったわけじゃないんだ。つまり、要保護性が
失われるという理屈が実は間違ってるんじゃないだろうか?
868 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 21:02:39 ID:???
869 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 21:05:31 ID:???
>>867 それは承諾の効果の問題であって、承諾が有効な場合については反論になってないよ
870 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 21:08:06 ID:???
ただ保険詐欺の事件の場合は、いくら社会的相当性への違背を強調したところで
その中身というのは詐欺未遂のもつ無価値性に全て還元されてしまうのではないか
という疑問があるよね。もしそうなら詐欺未遂罪に加えて傷害罪を認める実質的
根拠に欠けてしまうことになる。
詐欺未遂では捉えきれないような無価値は果たしてあるんだろうか?
傷害に伴う労働力喪失?国民の医療費負担?周囲の人々の傷害を見たくない気持ち?
傷害してはならないという規範が遵守されていることへの人々の期待への侵害?
果たしてそれらは傷害罪としての処罰を必要とするだけの利益だろうか?
871 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 21:09:40 ID:???
>>868 動機の錯誤だから何?
>>869 問題はどんな場合に承諾が有効かだ。社会的相当性に欠ければ承諾が無効になるのかどうか、
それが問題なんだよ。
872 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 21:13:11 ID:???
>>869 もしかして最後の疑問についての批判かな。
痛いのは困るけど保険金が手に入るかもしれないから承諾したという場合に承諾は有効なの?無効なの?
それが問題なんだ。
873 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 21:16:14 ID:???
判例が傷害罪を成立を認めることにもし実質的根拠があるとしたらそれは
>>870が言ってるような
ポイントなんだろうな。それが妥当かどうかはともかく。
874 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 23:49:34 ID:???
なんか防衛の意思と同じような議論してるな
結果無価値が消えてる以上うんぬんの批判はまっとうだね
でも結果無価値にたって問題文に現れてる動機被害部位などの事情を黙殺するのは愚かだよ
結果無価値にたつなら判例にたった場合の理論構成、当てはめを書いた上で自説の展開だろ
そんな時間ははっきり言ってない
875 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 23:50:16 ID:???
結局結果無価値のほうがイイってことやん。
876 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 23:53:02 ID:???
以下、このスレは結果無価値論に敗北したスレになりました
877 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 00:03:18 ID:???
>874
佐伯仁志説なんかは障害の程度や行為の目的も問題になる
878 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 00:17:44 ID:???
結果無価値に理論で負けたよ 認める
試験的に勝てばよい。実務的感覚を養えればよい。判例が理解出来ればよい。
ただ結果無価値も実務に判例に迎合して理論を曲げてる部分はある
実務に何の配慮を示さない結果無価値には敬服するね
879 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 00:26:04 ID:???
つまり実務に配慮した結果無価値が最高水準を誇ると。
880 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:01:56 ID:???
>>879 実務に配慮した結果無価値は結果無価値じゃない
被害者の承諾についても瀕死の重傷を負わしても違法性阻却
不真正不作為犯についても父親だろうが赤の他人だろうが結果への起因が大きい方が違法性が高い。
これぞ結果無価値。勝てません。
881 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:03:47 ID:???
>>880 > 被害者の承諾についても瀕死の重傷を負わしても違法性阻却
失礼ながらこの点については結果無価値陣営に対する理解が浅いかと
882 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:06:19 ID:???
>>881 じゃあなんで違法性阻却できるの?
聞きたいわ
883 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:08:02 ID:???
ごめん
じゃあなんで違法性阻却できないの?
884 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:11:26 ID:???
>>880 承諾があるなら重傷を負わせても違法性阻却でいいだろう
そうでなければ手術が可罰的になっちゃうぜ
885 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:13:35 ID:???
886 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:14:45 ID:???
>>885 医療行為を35条で捉えるとすると専断的治療行為は違法性阻却ということでいいですね?
887 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:21:50 ID:???
重傷事例でなんで違法性阻却されないのだ?結果無価値だと。わからん
888 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:23:52 ID:???
>>886 重大事項についての告知義務情報提供義務に反した医療行為は正当行為といえないから
889 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:25:34 ID:???
なぜ治しているのに告知すると正当で告知しないと不当なのですか?
告知が無ければ承諾が無効だということなら承諾の効果になりますが。
890 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:32:43 ID:???
治療行為の話しじゃなくて、保険金事例の重傷についての承諾は?
二人でおれをスルーするな
891 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:35:36 ID:???
重傷を負う真摯な承諾があって実際の重傷が承諾の範囲内であれば二元論からも不処罰でいいんじゃないかな
892 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:36:20 ID:???
承諾なんて社会的相当性を図る上での必要条件にすぎんよ
893 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:38:13 ID:???
>>891 動機が悪質でなければとりうる結論かな‥
894 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:40:24 ID:???
詐欺目的は悪質な動機だと考えるわけだよね。
それに対して上の方で、それは詐欺罪の方で考慮すべきではないかと指摘されているわけだけど
その点についてはどうだろう
895 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:42:37 ID:???
医師でないやつに、脳みその感情をつかさどる部分を削ってくれ(ロボトミー手術)と頼んだ場合、結果無価値じゃ違法性阻却か?
896 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:45:56 ID:???
医師じゃない奴がロボトミー手術をすれば生命の危険が極めて高いわけだから嘱託殺人(未遂)の問題になるんじゃないだろうか
897 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:47:26 ID:???
>>894 財産権侵害という動機が悪質なわけでなく
交通事故にみせかけて金銭を騙し取ろうとする反規範的態度が悪質と考える
責任で検討すべき内容と叩かれるのは承知の上で違法性レベルの判断において吸い上げてみた
898 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:49:22 ID:???
>>896 感情分野摘出は運動を司る納棺とかと違い生命に対する危険は低い
899 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:51:18 ID:???
詐欺目的が悪質であろうと身体という法益を放棄している以上,傷害が成立する余地なんてない.
行為無価値だけで罰している上に法益をごっちゃにしてて終わってる.
900 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:51:25 ID:???
医者じゃない人でもどこまでが感情分野かとか分かるものなのかな?
分かったとして正確に切除できるかとか、脳圧や出血の管理とかを考えると
やはり生命に対する危険は大きいと思うんだけど。
医師じゃない中でも医学部生とかだとまた違ってくるのかも
901 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:54:20 ID:???
>>899 では結果無価値は違法性阻却するんだな
するならそれでよい
自己決定権うんぬんを持ちだして阻却なしはないよね?
902 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 02:00:46 ID:???
私は二元論なんだけど,結果無価値ならもちろん阻却するでしょ.
再起不能の重傷ってことになると同意は無効といいたいところだけど,理由付けが厳しいね.
903 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 02:04:41 ID:???
>>902やはり再起不能の重傷に対する承諾や、それに応じて再起不能の重傷を与えようという行為・意思は
それぞれ死の危険性を含む点で承諾殺人の構成要件の方に該当するということでどうでしょうか
指詰めみたいな例と再起不能では死の危険の高さで区別がつけられると思うのですが
904 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 02:06:07 ID:???
>>902 二元論に立って同意があるから結果無価値は尽きるから阻却との立場ですか
防衛の意思もパラレルですよね、それなら
905 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 02:13:53 ID:???
防衛の意思肯定 動機参入ありをとる
違法性は結果無価値と行為無価値の総合考量て感じ
そうじゃないと判例の説明できない
906 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 02:16:24 ID:???
>>903 確かに再起不能までいっていればそう言えなくもないとは思いますが,
多くの方は取り返しのつかない傷害に関してはあくまで傷害罪の範疇で同意は無効としていますよね.
でも理由付けに無理がある気がします.
>>904 偶然防衛も結果無価値は止揚されるのでせいぜい未遂犯しか問いえないということになります.
907 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 02:19:26 ID:???
>>906 二元論でも偶然防衛は結果無価値がないので(行為無価値が残っても)未遂という見解があるのですね
908 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 02:24:31 ID:???
>>906 未遂の有無を構成要件的結果発生に対する現実的危険性の有無で判断しないという訳ですか。
いっそうのこと無罪説にたつのはどうでしょう
909 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 02:27:01 ID:???
>>906 そうですね。逆にいえば、傷害既遂だという判例?の結論をどう理屈づけるかが問題ですね
二元説でも苦しいとなると、法益侵害以外の所に違法根拠を求めるしかないことになるのでしょうか
910 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 02:31:38 ID:???
>>907 少数説かもしれませんが,行為無価値のみで既遂とするのでは一元論と同じなので,
理論的には未遂どまりということになるのだと思います.
>>908 結果無価値なら無罪ということになると思いますが,あくまで二元論なのでそこまで割り切れない感じがします.
>>909 そういうことになりそうです.
パターナリスティックな制限によって同意は無効という危うい世界の気がします.
911 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 02:38:49 ID:???
逆に考えると、行為無価値の側というのは、不届きな行為は処罰したい、だけど条文が既遂結果を要求しているから、何か既遂結果「らしき物」を求めるわけですね。
保険金詐欺の承諾傷害も、詐欺だから怪しからん→既遂結果「らしきもの」が必要→身体に傷ができている→これを処罰の口実にしなければならないので同意など認めない→傷害既遂
こうは言わないだろうけれど、本音ではこういうことなんだろうと思うわけです。
すると何らかの既遂結果の発生が処罰条件のようになっているわけで、非常に危険な考えなのではないかと思いました。
912 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 02:40:42 ID:???
>>910 二元論なのでそこまで割り切れないとは?
二元論(結果無価値絶対必要説)なら無罪が素直でしょう
未遂の有無につき体系崩してまで行為無価値に敬意を払う必要はないはず
たぶん動機を入れてはまずいが防衛の意思はまあいいだろう的直感が働いてるんでしょうけど
913 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 02:52:45 ID:???
偶然防衛の場合,あくまで結果無価値のみが止揚されて行為無価値は残っているので,
実行に着手したが結果が不発生だったというのと同じで,未遂にはなりうると思うのですが.
914 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 02:59:39 ID:???
>>913さんは未遂の場合は行為無価値のみで処罰する趣旨なのでしょうか
そうだとすると、なぜ未遂の場合だけ一元論になるのかという批判が考えられるように思いますが……
915 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 03:03:52 ID:???
>>913 わかりました。これ以上は突っ込みません
一旧司受験生の私に夜遅くまでお付き合い頂きありがとうございました。
私は理論的脆弱性は承知の上で主観的違法要素をかなり幅広くとり入れていきたいと思います。判例にのるなら仕方ないと
来年から松宮さんのところへ行きますからかなり、イジメられそうです笑
916 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 03:17:07 ID:???
>>914 一元論になっているわけではないと思います.
未遂の場合はそもそも結果無価値(法益侵害)は発生していないはずなので,
行為無価値のみをもって処罰しているはずだと理解していたんですがおかしいですかね.
>>915 こちらこそ的を射ない解答で申し訳ないです.
実は未収だったりするので大目に見てください.
うちのローの教授もバリバリの結果無価値なのでいじられまくってます.
917 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 03:27:23 ID:???
なるほど、未遂の場合は「法益侵害の危険という結果」が発生しているという立場をとられるのではないかと考えたのでご質問しました
この場合は、偶然防衛でも正当防衛でも客観面としては同じ危険が発生しているわけですから困難なことになってくると思うのです
918 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 03:47:04 ID:???
確かに結果無価値の方ならそういう説明をするしかないと思います.
客観面では同じですが,正当防衛の場合は故意がないので行為無価値もありませんが,
偶然防衛の場合は故意があるので行為無価値が存在するということでよいかと思います.
919 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 03:49:11 ID:???
あ,すいません.結果無価値をとった場合の話ですね・・・
その場合は両者とも無罪とするしかないと思います.
920 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 11:42:36 ID:???
参考までに、法学教室の連載で佐伯はこのように述べていた
偶然防衛について
結果無価値から未遂の結論:ありうべき法益侵害の危殆化があった
(未遂犯にいう法益危殆は法益に実際の侵害があるかとは別に判断される)
行為無価値から未遂の結論:行為規範違反 or 行為規範違反+法益侵害の危殆化
不当な目的の同意傷害について
同意殺の規定があることを手がかりに、
刑法は自己決定の基礎となる行動の自由を
永続的に制限する様な侵害は同意があっても許さない態度を取っていると考える。
したがって、行動の自由を永続的に制限するような程度の重大な傷害は
治療目的の医療行為など他の違法性阻却事由に該当しない限り、違法性が阻却されない。
それに至らない場合は、どのような目的でも同意があれば違法性が阻却される。
921 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 09:35:14 ID:???
西田先生しかもういない
922 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 09:39:47 ID:???
川端先生がいるだろ!
923 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 13:57:25 ID:???
川端説は論理的整合性の点で優れてる
誤想防衛でも違法性阻却したりとかするんだな
924 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 18:36:44 ID:???
植松先生は行為無価値派ですよね?
925 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 14:41:39 ID:oPh/91eR
団藤ミサイル(笑)
926 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 00:23:57 ID:???
行為無価値の基本書はさ、
総論 総研
各論 西田
でオケじゃね?各論は結果無価値系の学者本でもいいだろ
927 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 00:37:09 ID:???
結局、消去法で大谷。
最後はこの結論らしい
928 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 00:52:13 ID:???
基本は大塚、同じ説の補強と大塚の使いにくいところは大谷。
これが最強と思う。
929 :
氏名黙秘:2007/02/03(土) 23:10:11 ID:???
大谷を基本書とはするが、読むところは
①争いない基本事項
②判例
③判例がない論点は団藤大塚説
のみ。
この使い方をすれば大谷講義が最高の基本書だよ
大谷説につきあわない限り、読みやすさ抜群の超いい本。
930 :
氏名黙秘:2007/02/03(土) 23:23:53 ID:???
> 大谷説につきあわない限り、読みやすさ抜群の超いい本。
テラワロス
でも、団藤大塚で怪しい所を大谷で誤魔化すってのも悪くない。
…今でも死者と占有の論点は否定説なの?
931 :
氏名黙秘:2007/02/04(日) 00:02:48 ID:???
死者の占有否定といい、間接正犯の着手時期につき個別化説に
たったり、さすが結果無価値からの転向組だよな。
ああゆう節操のなさがミノルのかわいいとこだよ
932 :
氏名黙秘:2007/02/04(日) 00:31:31 ID:???
933 :
氏名黙秘:2007/02/04(日) 01:24:48 ID:???
「反規範的人格態度に対する道義的非難」って、誰のフレーズでつか
934 :
氏名黙秘:2007/02/04(日) 03:42:58 ID:???
総論と各論は同じ著者のを使わないと体形が崩れますよ。
935 :
氏名黙秘:2007/02/04(日) 03:46:04 ID:???
936 :
氏名黙秘:2007/02/04(日) 03:59:40 ID:???
そもそも道義的非難は行為に向けられたものであって人格態度に向けられたら矛盾じゃね?
937 :
氏名黙秘:2007/02/04(日) 04:03:10 ID:???
矛盾?
938 :
氏名黙秘:2007/02/04(日) 04:10:31 ID:???
>>934 >総論と各論は同じ著者のを使わないと体形が崩れますよ。
体型は、ジムに通わなくても、ず~と維持してきたが。
939 :
氏名黙秘:2007/02/04(日) 04:17:42 ID:???
>>936 非難するべきは行為ではなく行為者であるという哲学なんだよ多分
940 :
氏名黙秘:2007/02/04(日) 04:51:03 ID:???
>>936 そうなると道義的責任論ではないのでは?
941 :
氏名黙秘:2007/02/04(日) 05:14:57 ID:???
人格責任=行為責任(道義的責任に基づく)+人格形成責任
じゃね?
942 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 14:15:57 ID:eRjOfMWE
質問スレから誘導されてきました。
行為無価値から相当因果関係説に経つ場合に、
因果関係の問題は、当該行為を当該結果に
客観的に帰責できるか否かの問題だから、
折衷説は行為者の主観的事情により
因果関係が成立したり,しなかったりすることになり妥当でない、
と考えたので客観説を採ろうかと思うのですが、
他の論点で矛盾に気をつけたほうがいいポイントはありますでしょうか?
943 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 14:21:36 ID:???
>>942 共犯のところで従属性が増すことになるからそのあたりを気を付ければOK
944 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 14:30:08 ID:???
質問スレから追っかけてきたんだが、
君自身は、行為無価値論に立つのだが、「因果関係」のところだけ
客観説に立つということなのかい?
もし、そういうことなら、止めたほうがいいよ。
井田教授は、折衷説と客観説の対立は、その基礎にある行為無価値論と結果無価値論の対立
の現れにほかならない」とされているよ(刑法総論の理論構造P58)
それにそもそも、行為者の主観により左右されるっていうけど、そのケースは
一般人に予見可能でない事情を行為者が特に知っていた場合だろ。
行為者が被害者が血友病だと知っていて行為した場合、これを処罰する方向にもっていくことが
そんなにおかしいかい?
945 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 14:35:12 ID:???
>>944 おまかせファミリーの板倉宏センセは行為無価値だけど客観説をとっているけどね
946 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 14:50:17 ID:???
>>944 因果関係は客観的構成要件なんだから責任非難を持ち込むな
というのは折衷説に対する一般的な批判じゃん
処罰する方向にもっていくこと自体はおかしくなくても
それを因果関係の枠内で処理しようとすることがおかしい
947 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 14:50:21 ID:eRjOfMWE
>>944 そこら辺が怖かったので質問させていただきました。
ただ、行為者が被害者の血友病を知らなくて、一般人も知りえなかったからといって
因果関係が無いから未遂、というのはおかしくないかと感じたのです。
まず因果関係は結果が「誰のせい」になるか、の問題だと考えました。
そして、相当因果関係は明らかにに君のせいじゃないよって例外的なパターンを
除外するための理論であって、その機能は行為後の介在事情(米ひき逃げ事件など)
には顕著に現れますが、広義の相当性の議論においては、
知らなかったからってやってないことになんの?
自分がやったんだから結果はどうあれ、実行行為と結果は結び付けられるだろうと思いました。
例えば大学で振り向きざまに誰も認識しえなかった花瓶を割ってしまったからといって、割った人は
責任(お金=便宜上刑法)とるだろ、って思ったんです。
948 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 14:53:07 ID:???
もともと因果関係は客観的に判断するものだった
折衷説は新しい客観説と言われているくらいなのであって
行為無価値だから折衷説でなければならないというのは
そもそも誤りだ
949 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:04:03 ID:???
>>947 >ただ、行為者が被害者の血友病を知らなくて、一般人も知りえなかったからといって
因果関係が無いから未遂、というのはおかしくないかと感じたのです。
そのケースだと、客観説に立っても、因果関係はあるが、重い結果発生につき過失はないということになると思うよ。
つまり、構成要件レベルでは因果関係があるが、責任レベルで処罰範囲を限定する、ということ。
井田教授も、丁度同様の事例について「折衷説と客観説の対立は、実際的な結論にはほとんど影響しない。
処罰範囲を違法レベルで限定するか、責任レベルで限定するかの相違があるだけであ」る
とされています(同書同頁)。
950 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:06:07 ID:???
>井田教授は、折衷説と客観説の対立は、その基礎にある行為無価値論と結果無価値論の対立
>の現れにほかならない」とされているよ(刑法総論の理論構造P58)
> 井田教授も、丁度同様の事例について「折衷説と客観説の対立は、実際的な結論にはほとんど影響しない。
>処罰範囲を違法レベルで限定するか、責任レベルで限定するかの相違があるだけであ」る
>とされています(同書同頁)。
井田センセは人格破綻してるのか?wwwwwwwwwwww
951 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:06:17 ID:???
>>948 まあ。そうかもしれませんね。
私は、冒険したくないので・・
952 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:10:24 ID:???
質問者の方へ
私は、先ほどから井田教授の本を見ながら書いているものです。
井田教授は、新司法試験の委員です。
行為無価値論から客観説を採る方がいらっしゃるのかもしれませんが
私なら、そういう冒険はしません。
953 :
942:2007/02/07(水) 15:11:14 ID:eRjOfMWE
すいません本当に初学者なもので、
折衷説にたって、血友病を誰も知りえなかった場合に
結局のところ何罪になるのかがあやふやなんですが、
傷害未遂になるのでしょうか?
一方客観説からだと、傷害の意思で死亡→傷害致死でしょうか?
ここまでが正しいとすると、自分は行為無価値説に立ちますので、
責任をいくらか減少させる配慮から、
構成要件的故意は認められないとして過失傷害致死にするか(これはできなそう)、
科刑を傷害未遂程度まで下げれば済むと思うんです。
ただ広義の相当性の判断で未遂になっていいのか、という点が激しく気になったもので・・・。
ここまで書いてたら
>>949で井田さんが同じようなことを言ってるみたいですね。
954 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:21:00 ID:???
>>953 怪我をさせようと思って殴り軽傷を負わせたとします
①折衷説ならば、因果関係無し→傷害罪
②客観説なら因果関係あり
だけど結果的加重犯たる重い結果につき過失はない(過失必要説を前提)
結果的加重犯が成立しない(「致死」という結果につき責任を問えない)
→傷害罪
955 :
942:2007/02/07(水) 15:26:14 ID:eRjOfMWE
そっか、折衷説は傷害致死にならないだけで傷害罪にはなりますよね、
抜けてました
956 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:29:47 ID:???
>>953 結果無価値論でも相当因果関係で折衷説に立つ(主観面を考慮する)学説もあるし
行為無価値論でも相当因果関係では客観説に立つ学説もある。
井田だけが行為無価値論だと思ってる奴がいたらDQNだぜ。
というか井田が異端なわけだが
957 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:30:18 ID:???
958 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:31:32 ID:???
>結果無価値論でも相当因果関係で折衷説に立つ(主観面を考慮する)学説もあるし
これ誰よ?気になる
西田センセは主観を考慮するみたいだけど
959 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:37:24 ID:???
960 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:39:42 ID:???
>>959 アンカーミスです。
>>956です
>>957 井田説で書くつもりはありません。
井田教授という発言力のある試験委員の指摘は重要だということです。
961 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:41:46 ID:???
違法性論と因果関係論が論理必然の関係じゃないなんてことも知らないなんてなw
構成要件論からやり直した方がいいんじゃね
962 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:44:34 ID:???
>>956 ホントにそんな説あるの?
「刑法上の因果関係は法的概念だから、行為者の主観によって左右されることはおかしなことではない」と
指摘する佐伯教授の発言を誤解してるんじゃないの?
963 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:46:58 ID:???
>>961 はいはい。すごい人ですね。
私は、これで○年連続Aですから、私のやり方を変えるつもりはないです。
964 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:52:08 ID:???
>>962 西田センセの経験的相当性説は主観を考慮してるとはいえるよね
965 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:54:35 ID:???
966 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:57:50 ID:???
>>963 刑法が○年連続Aってこと? それとも総合成績が○年連続A?
967 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 15:58:57 ID:???
○年ずっと落ち続けている理由が分かった気がしないでもない
968 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 16:13:37 ID:???
>>964 西田センセの刑法総論をもっていないのですが(すみません。今度見ておきます)、
その「経験的相当性説」っていうのは、従来の相当因果関係説と同じ土俵で、
基礎事情に行為者の主観を取り入れるのですか?
969 :
942:2007/02/07(水) 16:14:00 ID:eRjOfMWE
とりあえず行為無価値論から客観説を採ることは可能で、
折衷説と客観説の争いは因果関係を認めるか認めないかの問題に過ぎず、
その結果においてはほとんど差異が無いことが分かりました。
また客観説をとった場合には、
共犯の従属性の議論にも影響があることも分かりました。
みなさんありがとうございました。
970 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 16:30:05 ID:???
・判例は行為無価値に親和的
・判例は因果関係では客観説に親和的
これが両立するんだから行為無価値&客観説でいけるだろ
判例より学者試験委員を重視するなら別かもしれないが
971 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 16:34:53 ID:???
972 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 19:15:02 ID:???
お、補訂版はちゃんと1000までいきそうだな
973 :
氏名黙秘:2007/02/07(水) 19:23:50 ID:???
板倉改訂
974 :
氏名黙秘:2007/02/08(木) 09:22:04 ID:???
板倉って、日大ロー生かww
975 :
氏名黙秘:2007/02/08(木) 09:55:15 ID:???
976 :
氏名黙秘:2007/02/11(日) 13:55:26 ID:ZoNpF4W2
行為後の事情で前田説をとるには、因果関係で客観説を採るしかないが、
自説が行為無価値だったら・・・・という文脈で、
若宮(思考方法の方の大塚)は、司法試験レベルでなら、行為無価値で客観説OK、
行為無価値だけど因果関係は全部前田説に入れ替えOK、と講義で言っていた。
学者が言ったら非難されて袋叩きだが、司法試験程度なら別に許されるでしょうと。
ただ少し躊躇した感じでの言い方だったので、あまり好ましくはないのだろう。
それにこれは低レベルな旧司法試験の時の話。
ハイレベルな新司法試験だと採点者レベルも上がって撃沈する可能性は十分ある。
あくまで自己責任で。
977 :
氏名黙秘:2007/02/11(日) 13:56:15 ID:???
行為無価値はごまかしの学説(ハヒロ説)
????・*:..。????*゚¨゚゚・*:..。????*゚¨゚゚・*:..。????*゚¨゚・*:..。????*
978 :
氏名黙秘:2007/02/11(日) 14:57:12 ID:???
979 :
氏名黙秘:2007/02/11(日) 15:12:31 ID:???
私は、このスレで、井田教授の本を見ながら、質問者に回答した者です。
その後、西田教授の経験的相当性説を読みました。
西田教授が主観を考慮しているという指摘がありましたが、
「従来の相当因果関係説における判断既定に何を取り入れるか」という枠組みを捨てられた上
での学説ですので、同一平面上で論じるべき説ではありません。
ですから、「結果無価値論に立ちながら主観を考慮している」という指摘は、質問者に対する回答の話としては
取り上げるべきではないでしょう。
980 :
氏名黙秘:2007/02/12(月) 05:22:23 ID:???
>>976 そういえば、思考方法の方の大塚先生は、ポケット注釈全書刑法のお手伝いされてるんだね、
小野清一郎は、客観的相当因果関係説だった。
981 :
氏名黙秘:2007/02/14(水) 09:09:21 ID:???
>>976 おっしゃる通り、旧試験はほんと低レベルな試験みたいだな。
そんなゴマカシも堂々と通用するんだから、
廃止されて当然かも。
982 :
氏名黙秘:
↑
明らかに釣り