1 :
氏名黙秘:
刑法全般の勉強法やテキスト問題集について語りましょう。
2 :
氏名黙秘:04/12/12 23:07:10 ID:???
辰巳の国井とかいう人の各論はどーよ!
3 :
氏名黙秘:04/12/12 23:13:11 ID:???
所詮世間知らずの大学生には、罪と罰の世界なんてわからんよ。
4 :
氏名黙秘:04/12/12 23:26:37 ID:???
考えるとは、堀り崩すこと、みすがらの足元を堀り崩すことだ…
5 :
氏名黙秘:04/12/12 23:29:16 ID:???
>>2 漏れは気分転換に読んでる。気分転換にいいよ結構。
勉強の為にもいいんじゃない?
6 :
氏名黙秘:04/12/12 23:30:54 ID:???
やっぱり書研か前田がいいのかね?
特に刑法は、下手な学者本で勉強しはじめると、判例が
間違っているかのように刷り込まれてしまって、あとで苦労する。
7 :
氏名黙秘:04/12/12 23:31:45 ID:???
前田一冊で十分。刑法なんてそんなやるもんじゃないし。
8 :
氏名黙秘:04/12/12 23:35:28 ID:???
シケタイでいいんじゃない
書研と前田で出来てるよ
9 :
氏名黙秘:04/12/12 23:36:32 ID:???
総論書研・各論前田が通説か?
10 :
氏名黙秘:04/12/13 00:01:07 ID:???
いまどき前田なんて読む奴いるの?
11 :
氏名黙秘:04/12/13 00:04:58 ID:ki5Tl02P
大学の講義聴いてれば択一論文オールカバー。
12 :
氏名黙秘:04/12/13 01:41:57 ID:???
思考方法
13 :
氏名黙秘:04/12/13 01:47:17 ID:???
初学者なのですが、総論で書研使ってて各論で西田とか前田って
いるみたいですけど問題ないんでつか?
各論は行為無価値とか結果無価値とか、そこまで問題にならない?
14 :
氏名黙秘:04/12/13 02:13:26 ID:???
>>13 ならない、と思う。
判例押さえる方が、よっぽど大事。
15 :
氏名黙秘:04/12/13 02:23:21 ID:???
各論で前田使うなら素直に総論も前田の方がいいと思うけどね。
16 :
氏名黙秘:04/12/13 02:36:14 ID:???
2ちゃんは前田嫌いな人も多いが、受かるためなら前田+判例250で十分。
刑法オタクになると確実に合格が遠のくから。
ちなみに総論・各論の4版が来年には出るらしい。
17 :
氏名黙秘:04/12/13 10:20:53 ID:???
18 :
氏名黙秘:04/12/13 11:29:29 ID:AlX54BhM
>前田+判例250で十分
それだけで相当な分量だと思うけど
19 :
氏名黙秘:04/12/13 13:12:06 ID:???
前田はともかく前田250は使えそうだね
20 :
氏名黙秘:04/12/13 13:24:50 ID:???
各論はどうでもいいけど前田総論が改訂されるなら買うよ
21 :
氏名黙秘:04/12/13 13:26:02 ID:???
刑法は理論的一貫性が問われる科目
総論各論を出してる著者を使うべき
22 :
氏名黙秘:04/12/13 13:49:39 ID:???
・・・団藤か。
23 :
氏名黙秘:04/12/13 14:06:04 ID:ki5Tl02P
基本書いらね。
24 :
氏名黙秘:04/12/13 19:23:37 ID:???
おまえら!岡野を使っている俺を論評しろ!
25 :
氏名黙秘:04/12/13 19:27:07 ID:???
条件説万せー
総論、山口でやってしまった。
なんか山口はかなりの頻度で回し続けないとダメな悪寒---
27 :
氏名黙秘:04/12/14 18:18:21 ID:qfcB9eMj
択一対策なら肢別が一番。
28 :
氏名黙秘:04/12/14 20:59:48 ID:???
山口はどうも書きにくい
と思うのは俺だけ?
29 :
氏名黙秘:04/12/14 22:31:27 ID:???
30 :
氏名黙秘:04/12/14 22:33:41 ID:???
31 :
岩崎茂雄:04/12/16 01:05:01 ID:???
基本書とは合格者(≠受験生)が基本的に
使用している書物(いつでもその書物に立ち返って学習する書物)のことで
超短期合格者(≠合格者)に的を絞ればプロヴィデンステキストのことです。
32 :
氏名黙秘:04/12/17 06:38:07 ID:???
33 :
氏名黙秘:04/12/19 06:41:43 ID:???
保全
34 :
氏名黙秘:04/12/19 13:24:42 ID:???
>>31 そういうことですね。
だから基本書主義というのは、かようなテキストの読み込みを重視し、答案を軽視する方法のことです。
35 :
氏名黙秘:04/12/20 20:14:56 ID:???
郵便貯金通帳ってもう公文書偽造の客体にならないよね?
36 :
氏名黙秘:04/12/20 23:16:58 ID:???
>>35 郵便局員はまだ公務員だから、公文書偽造の客体になるんじゃね?
37 :
氏名黙秘:04/12/21 00:05:30 ID:???
あれ?そうなん?えーと国立大学法人はどうなるの?
38 :
氏名黙秘:04/12/21 00:07:22 ID:???
刑事法に関してはみなし公務員。
39 :
氏名黙秘:04/12/21 00:08:41 ID:???
なにそれ。罪刑法定主義はどーなるん
40 :
氏名黙秘:04/12/21 00:23:45 ID:???
41 :
氏名黙秘:04/12/21 08:10:03 ID:???
元旦から改正法施行だろ?
まいったな・・・
42 :
氏名黙秘:04/12/21 11:54:53 ID:???
なんでまいるんだ?
元旦から何かやらかそうとしてたのか?
43 :
氏名黙秘:04/12/21 14:38:09 ID:???
一念の刑は元旦にあり。
44 :
氏名黙秘:04/12/21 22:56:20 ID:???
45 :
氏名黙秘:04/12/23 22:28:15 ID:???
短期合格者って、刑法理論についてしっかり理解してなくても
受かってるんだって。
46 :
氏名黙秘:04/12/23 22:29:54 ID:???
結果有価値だから。
47 :
氏名黙秘:04/12/23 22:42:17 ID:???
柴田は、行為無価値と結果無価値の対立なんて
知らなくても受かるので、今言ったことは忘れてください、
とか言ってたな。入門講義で。
48 :
氏名黙秘:04/12/23 22:49:52 ID:???
最近勉強始めたばかりなんですけど、行為無価値と結果無価値の対立を
知らなくても大丈夫なんですか?論文とかで困りませんか?
問題集なんかだと行為無価値と結果無価値で答案が分かれているみたいですけど・・・。
49 :
氏名黙秘:04/12/23 22:50:55 ID:???
前田の基本書には、その対立はもう古いと
書いてあるが。
50 :
氏名黙秘:04/12/23 23:20:56 ID:???
>>47 そう。だから別に行為無価値と結果無価値混ぜて答案で書いても全然OK牧場。
論理矛盾がダメなんて予備校が勝手に言ってるだけ。
51 :
氏名黙秘:04/12/23 23:30:05 ID:???
人生の真実
レックに毎日通い、大学の講義をすべてシケプリで切り抜けた
友人は大学3年で司法試験に受かり、今は渉外弁護士。
几帳面に大学に通い、基本書を精読しつつ、レックに通った
私は、今、中堅ロー生。
友達は、今、OLと客室乗務員と中学教師で三股かけつつ、
自称「恋のゲーム」を楽しんでいるようです。
「体系的な理解」という言葉にだまされた私は、人生の
敗者です。
予備校を信じていればよかった。
52 :
氏名黙秘:04/12/23 23:38:01 ID:???
嘘イクナイ
53 :
氏名黙秘:04/12/24 00:14:59 ID:P5FEwA/D
もう行為無価値も結果無価値も古い。
これからは近代学派の時代だな。
初学者は牧野か木村を読むべし。
54 :
氏名黙秘:04/12/24 00:15:39 ID:???
55 :
氏名黙秘:04/12/24 00:21:47 ID:???
嘘を嘘と(ry
56 :
氏名黙秘:04/12/24 00:30:41 ID:???
友人A
基本書、調査官解説、法教、学者論文を読破。2回目で合格。
友人B
予備校教材、論証ブロック専業。基本書は、芦部、前田を申し訳程度に。で、いまだに受験生。
57 :
氏名黙秘:04/12/24 00:57:29 ID:???
ヽ|/
/ ̄ ̄ ̄`ヽ、
/ ヽ
/ \,, ,,/ |
| (●) (●)||| |
| / ̄⌒ ̄ヽ U.| ・・・・・・・・ゴクリ。
| | .l~ ̄~ヽ | |
|U ヽ  ̄~ ̄ ノ |
|  ̄ ̄ ̄ |
58 :
氏名黙秘:04/12/24 01:10:10 ID:???
論証を多く覚えればいいのか事例を多く覚えればいいのか分からん
59 :
氏名黙秘:04/12/24 01:29:55 ID:WhUFWA56
小川の罪ってどうなるの?
60 :
氏名黙秘:04/12/24 02:18:02 ID:A/jE4Cxy
61 :
氏名黙秘:04/12/24 02:27:05 ID:???
むしろ今の社会/犯罪事情から考えると行為者主義でいくのが一番良さそうな気はするね
まあ無理だろうが
62 :
氏名黙秘:04/12/24 02:31:15 ID:???
行為主義なのは、合理的人間観からくるのだろうが、今や妥当しないだろう・・・
63 :
氏名黙秘:04/12/24 02:44:43 ID:???
主観主義は社会が悪いからというのが出発点の割に
その社会を良くしようという考えが無いところが最大の
問題なんだが。
悪い社会を無批判に受け入れる態度は論外だろう。
>>61のような考えを持つ人が未だにいることには驚く。
全体主義思想は社会不安に乗じて肥大するんだと
実感した。
64 :
氏名黙秘:04/12/24 04:51:57 ID:???
おおげさなやし
65 :
氏名黙秘:04/12/24 12:28:10 ID:???
生来的犯罪者論を取ろう。
66 :
氏名黙秘:04/12/24 15:55:44 ID:???
今から、「ざっくり刑法」読みます。
クリスマス?
俺はキリスト教徒じゃない(負け惜しみ)
俺は、負け犬。
67 :
氏名黙秘:04/12/24 16:20:51 ID:???
∧,,∧
(;`・ω・) 。・゚・⌒)
>>66のためにチャーハン作るよ!!
/ o━ヽニニフ))
しー-J
アッ! 。・゚・
∧,,∧ て 。・゚・。・゚・
(; ´゚ω゚)て //
/ o━ヽニニフ
しー-J 彡
∧,,∧ ショボーン
( ´・ω・)
c(,_U_U ・゚・。・ ゚・。・゚・ 。・゚・
━ヽニニフ
よしバレてない
クルッ ∧,,∧
ミ(・ω・´ )つ サッサ
c( U・ ゚U。彡・ 。・゚・
━ヽニニフ
∧,,∧ 。・。゚・。 ゚・。゚・ できたよ〜
( ´・ω・)つ\・゚・ 。・゚・・/
68 :
氏名黙秘:04/12/24 16:21:42 ID:???
もう一回チャーハン作るよ!!!
∧,,∧
(;`・ω・) v。・゚・゚⌒)
/ o━ヽニニフ))
しー-J
アッ! 。・゚・
∧,,∧て 。・゚・。・゚・
(; ´゚ω゚)て //
/ o━ヽニニフ
しー-J
.∧∧∧,,∧,,∧∧,,∧
≡(`(`・(`・(`・ω( `・ω) ・゚・。・・゚・
=≡|o o o o/ 二o━ヽニニフ))
−=≡しし-しー (/ー-J
・゚・。・・゚・ ∧
ニニフ━⊂ヽ ∧,,∧∧,,∧ .`・ω) ・゚・。・・゚・
ヽニニフ━⊂(`・ω・´)・ω)ω) ) o━ヽニニフ
ヽニニフ━o o o━ヽニニフ ノノ
ししー-J \)
・゚・・゚・。・ シャキーン
o━ヽニニフ
ヽ ( `・ω・)
ヽ ⊂ )
しー-ヽ)
69 :
大谷:04/12/24 19:32:47 ID:???
罪を憎んで人を憎まずの、行為主義が妥当である。
70 :
氏名黙秘:04/12/24 19:43:14 ID:???
今日、彼女に放流されたので前田刑法を買ってしまった。むしゃくしゃして(ry
71 :
氏名黙秘:04/12/24 20:18:49 ID:???
>67,68
ありがとう、おいしかった。
72 :
氏名黙秘:04/12/24 22:15:02 ID:???
むしゃくしゃして買った。
刑法の本なら何でもよかった。
今では反省している。
73 :
氏名黙秘:04/12/24 23:08:07 ID:P5FEwA/D
宅間などの凶悪犯罪者を見ていると
やっぱり生まれながらにして犯罪者としての危険な性格を
もっていたとしか思えない。
新派こそが合理的だと思う。
74 :
氏名黙秘:04/12/24 23:09:29 ID:???
新派だと、職質は広く認められるの?
75 :
氏名黙秘:04/12/24 23:16:46 ID:???
むしゃむしゃ食べた。
刑法の本だった。
今は腹をくだしている。
76 :
氏名黙秘:04/12/24 23:17:40 ID:???
おもしろくない
77 :
氏名黙秘:04/12/24 23:21:24 ID:???
主観主義刑法 復活万歳 これらかの日本の治安を守るためには、これしかない
78 :
75:04/12/24 23:25:28 ID:???
まことに申し訳ない。
79 :
氏名黙秘:04/12/24 23:51:04 ID:???
俺は結構好きだ。
80 :
氏名黙秘:04/12/24 23:53:37 ID:???
前田の本だった。
ならまだ通じたんだろうな
81 :
氏名黙秘:04/12/25 00:34:22 ID:???
82 :
氏名黙秘:04/12/25 01:11:09 ID:???
中山口述使ってる人いる?
書見が改訂されて、古い版しかないけど新しいのかう程でもない。かといって旧版は
ちと古いので立ち読みしてたら、以外に良さげだった。
中山は平野が唯一認めていたとも聞くが・・・
83 :
:04/12/26 01:21:32 ID:???
>82
>中山は平野が唯一認めていた
何かの説の話だね。これが理解できるのは中山くんぐらいだというヤツ。
84 :
氏名黙秘:04/12/26 20:49:43 ID:???
580 名前:氏名黙秘 投稿日:04/12/26 16:29:07 ID:k4XtdA41
↓こんな小学生と S E X したい!!
/ / / / .イ// ト、 \\ ヽ
/ / / / / / / / | \ \ヽ `、
/ / / / / / /〃 || ト、ヽ `、 ',
/ / / / 〃/ /// / || | ヽ ヽ `、│ !
/ / / / / / /// /___|| | ヽヽ i │ ||
/i/ │ /十/ナ/ / /〃 リ厂``ト}} 川│ | ||
l‖│| |{ l/ ___/ "/´ ノlノ_ jjハ|| l | | ||
| ||l│| ||,,ィテ〒ミ、 テ〒ドz、リ川 l | リ
| ||.!Uh || |:ト-イj::| |:ト-イj::| `V// ノ| j
| || !l l{」、ヽ ヾ辷ツ ヽ辷ツ // /}| / ジ----------・・・・・・・
!! `、| | \`、‐-一 r ‐-一''/イ /レ1|/
| | lヽ i i i i i i 彡7 / /|‖
| | | |`丶、 ` ̄´ . ィ7/ / /八 |
|八 ! | | | >, __.. イ \|// / //ハ |
嫌がる女子小学生を無理矢理押さえつけて、乳首チュ−チュ−したい!
「お母さん助けて〜」って泣き叫んでもおかまいなしに、体中ペロペロしたい!!
人生どうなっても良い・・
どうなっても良いから・・・
85 :
氏名黙秘:04/12/27 00:28:20 ID:6yE96w1j
保安処分を!社会防衛を!
86 :
氏名黙秘:04/12/27 03:28:16 ID:???
87 :
氏名黙秘:04/12/27 19:21:06 ID:???
刑法各論C−bookで読んでるんだけど
これより基本書を読んだほうがいいのかな?
C−bookは学説が並べてあるだけで自分なりの説ってのをかんがえにくいんだよな。
88 :
氏名黙秘:04/12/27 19:23:01 ID:NhtSpTpR
考え方の筋道で採用している説とればいいじゃん。
89 :
氏名黙秘:04/12/27 19:29:12 ID:???
>>88 いや総論を呼んでて前田説でいこうと思ってたんだけど、
考え方の筋道って誰の説をとってるかわからないから、
総論のとこと矛盾しそうなんだよね。
90 :
87:04/12/27 19:31:37 ID:???
初学者なのでいくらでも方向転換は効くと思うので
忌憚ない意見をいただけたらありがたいです。
あと的外れなことをいってたらスマン。
91 :
氏名黙秘:04/12/27 19:43:03 ID:???
各論は西田が飛びぬけて良いとロー教員の評。
行為無価値結果無価値双方の教員がいうので間違いないのだろう。
俺は林使いの異端児だが
92 :
氏名黙秘:04/12/27 20:59:16 ID:???
改訂予定あり
93 :
氏名黙秘:04/12/27 21:11:08 ID:???
>>89 >考え方の筋道って誰の説をとってるかわからないから、
司法試験やめろ
94 :
氏名黙秘:04/12/27 21:14:19 ID:???
>>87=
>>89=
>>90 >初学者なのでいくらでも方向転換は効くと思うので
何か試験受けるの?
学部の試験だったらまともに授業に出ておけばそれなりのことは書けるよ
現行受けるわけじゃないんだよね
95 :
氏名黙秘:04/12/27 21:26:46 ID:???
刑法は学説が整理されている予備校本が
初めのうちは良いぞ。
96 :
氏名黙秘:04/12/27 21:31:00 ID:???
研究者教員に人気があるのは山口各論。
実務家教員に人気があるのは西田各論。
97 :
氏名黙秘:04/12/27 21:33:31 ID:???
山口は分厚すぎて寝る。
98 :
氏名黙秘:04/12/27 21:35:02 ID:/kTL35V7
ある元判事の実務家が「私達実務家は学者が書いた本など読みません。」
とおっしゃったらしい(判例で書くシリーズより)。
99 :
氏名黙秘:04/12/27 21:36:42 ID:???
時間の無駄だからな
山口の各論は、どうしてあんなに厚いの?
>>98 調査官は読んでるけど。
読んでる暇がないだけで
暇があるのに読んでないのは
ただの馬鹿。
調査官は文献調査も仕事のうちだから
あまり一般化しちゃいかん
>>98 そういう人がいるとすれば、それはかなり不勉強な判事ですね。
裁判官は、たとえば調査官クラスなら刑判、地方にいてもその地方の研究者との研究会に出る人が
かなりいるのですが、きちんと学者クラスの議論も押さえていますよ(特に各論)。
でも、それは必要に応じてリファーしているだけで
いわゆる「読んでる」(通読してる)のとは違うでしょ
弁護士でも学会の研究会に出てくる人いるのにな。
マイナー分野の研究会だったがざーっと基本書目を通してきてたよ。
普通の開業弁護士の方だったけど。
>>105 研究者も、基本書をすべて通読しているかといえば疑問。
自分の論文に必要な範囲で読み、それが積み重なっていく、という感じでは?
>>107 又聞きだが,井田先生は引用文献を「全部」読んでるそうだ。
化け物クラスは別だな。
俺は自分の修論ですらアブストしか読んでないのを参考文献に入れたのにw
>又聞きだが,井田先生は引用文献を「全部」読んでるそうだ。
当たり前のことだと思うのですが
>>109 ちゃう。一部だけ引用してる文献を頭から終わりまで全部。
>>108 ドイツのモノグラフィーだと、最後の要約しか読まないタイプか。
あれから先に読むのはありだが、あれしか読まないのはアウトだろ。
>>109 ちゃう。一部だけ引用してる文献を頭から終わりまで全部。
論文全部読まないとその引用が正しいかもわからないじゃないか
当たり前のことだよ
>>109 論文を書いたことがないと、わからないと思うが、たとえばドイツのモノグラフィーが数百ページあって、
引用したいのは、その中の一部、というときに、それを全部読むのは「当たり前」とはいえないだろうね。
山口って総論、各論でなんであんなに分量異なるの?
コンセプト違うわけ?
山口って試験委員辞めたら、読む人いなくなりそう。
>>115 総論は体系的にあっさりと。
各論は、個別の議論をじっくりと。
>>116 現行の委員はやめてるが・・・・。
実務から「実行行為」という概念が消える日が来ると思う?
判例って、被告人に情状の余地がある事例の場合は行為無価値で、
情状の余地がない場合は結果無価値で判断している希ガス。
121 :
氏名黙秘:04/12/28 00:34:47 ID:TrjhDmZU
>118
ありえない。
前の方に中山について書いてた人いるが、悪くないよ。論点的には理由とか補充必要
だけど通読には適してる。
判例通説にはかなり配慮してるし、読みやすいよ。
中山口述 vs 書研講義案
ガチンコ対決
中山口述、総論がイイのは知ってるが各論も?
西田に対抗しうる出来なら、一人で総論各論揃うと言う意味で最強では無かろうか。
成文堂から、同じような横書きで、中山と松宮が出ているが、松宮の方は、ちとマニアックか。
刑法各論で面白いものない?
>123
中山の各論は、むしろ井田に似てるかもしれない。
西田は重厚な従来型の基本書だから。
組み合わせればいいと思う。
ケースブック対決
山口・ケース&プロブレム vs 井田・ケーススタディ
西田各論ってそんなにいいか?
本屋で立読みしたが、横領と背任の区別とかいまいちな気がした
前田は、総論も各論も記述が冗長だ・・・
131 :
氏名黙秘:04/12/28 03:40:12 ID:534JgIeg
山中各論はどうよ?
山口先生ってどんな顔してますか?
うpしてくれませんか?
はじめての刑法
uo
けっきょく、構成要件は各学者ごとに違うのですか?
何が、結局なんだか・・・
>>136 もし法曹になったとしても町弁になったときは
こんなDQNでも相手して仕事するかもしれないんだぞ
それを考えるとバカにするだけで終わるのはもったいない
将来のためと思って相手してやれ
>>135-137 でも、これって、団藤先生以来の構成要件理論の問題だから、根は深いと思われるが。
>>129 西田の独自説はどれも今ひとつだね。
あの各論の教科書は、全体を概観するのに適してるから使ってるけど、
西田説で答案を書いたりするわけではない。
大谷先生の本で心中。えぇ。心中。
責任説が(ry
刑法はホント、ロクな基本書がねえな。
違法性の意識の部分が分からねえええええ!!!
択一でも何度となく出てるが、全く分からん。
>>145 説の押さえ方は、故意説と責任説にまず分ける
故意説を両極端の違法性の意識不要説と厳格故意説にわける
あとは中間説を押さえれば終わり
厳格故意説=必要説だよな。
通説は制限故意説=中間説?
そんでもって責任説ってのがまたよく分からん。
大谷の基本書読むと、これが正しいように思えてくるが。
>>147 違法性の意識を責任の要件にするのが責任説
故意の要件にするのが故意説
この二つは大きく違うことを押さえると
で、その中でまたいろいろわかれてるので、極端な不要説と必要説を把握し、中間の可能性でOKの説や自然版法定版区別説を押さえる
市販の六法は、民法改正については追録を送ってくれるけど、
刑法改正については追録は送ってくれないのか?
>>147 そのへんの混乱のネックは制限故意説にある。
一番変則的な説明をする異説が受験通説だから手に負えない。
団藤と予備校を恨め。
まだ学説上も通説だよ>制限故意説
152 :
氏名黙秘:05/01/06 17:37:11 ID:EtRTXULr
できるだけ判例で書きたいけど、
さすがに違法性の意識不要説で書くのは難しい。
大谷刑法各論(追補版)を使用されている方に質問します。
P449の最終行に「前者を有形偽造、後者を無形偽造という。」と
記述されていますが、前者、後者が何をさすのかさっぱりわかりません。
日本語として破綻しているように思うのですが、いかがでしょうか?
>>151 判例とは?
最高裁ですら、違法性の意識を「不要」と明言するのを回避している。
下級審にいたっては、正面から違法性の意識不要説を放棄している。
いまや、判例が違法性の意識不要説だと説明するのは間違いだと思うが。
そうだね
初学者?
この程度の「違法性の意識」の知識なんて常識だと思うのだが・・・
なんかローが出来てから、議論のレベルの低下が著しい・・・
制度改革は失敗続きだよ。
教養選択は無くすべきじゃなかった。
あれから全てが狂いだした。
>>151 若宮が、責任説がもはや圧倒的通説って言ってたどー
違法性の意識がらみで質問
故意説と責任説があるという話なんですけど、故意っていうのは責任の中に含まれるんじゃないんですか?
(犯罪成立の要件は構成要件、違法性、責任でしたよね)
なぜ故意説、責任説というように、故意と責任を並立させてるんですか?
>>159 アホ。自分で「違法性の意識がらみ」って書いてるジャン
>>145 わかってなくても受かってるやつは多いよ。
但し完全に暗記してるけどな
でも159の質問はひど過ぎる
あんな簡単なことが分からない奴まで
司法試験を受けるようになったのか。
>>160 ???
>>159 故意説は故意の問題とする。(責任の中の故意の中の問題)
責任説は故意とは別の責任の問題だとする。(責任の中で故意とは区別される問題)
並立させているわけではない。
位置づけが違うだけで実質は変らない、と図書館で読んだ平野刑法総論に書いてあった気がする。
自説にするなら責任説でいいと思う。
違法性の意識の可能性は、責任の要素である故意(もしくは責任故意)の1要素。
つまり違法性の意識の可能性がなければ、故意(もしくは責任故意)が成立せず、結局責任阻却。
これが制限故意説
違法性の意識の可能性は責任の1要素。
つまり違法性の意識の可能性がなければ責任が阻却される。
これが責任説
どっちみち責任がなくなるから同じように見えるが
故意説の場合、故意責任がなくなるだけで過失責任はなくならない。
別途、過失(責任過失)の有無を調べる。
責任説なら違法性の意識の可能性なければ過失犯も成立しない。
167 :
氏名黙秘:05/01/06 23:16:59 ID:2xlqjk4V
違法性の意識の可能性がないと
故意説 : 故意責任なくなる 過失責任なくならない
責任説 : 故意責任なくなる 過失責任なくなる
ってことか
168 :
氏名黙秘:05/01/06 23:27:50 ID:2xlqjk4V
↑多分間違ってる スマソ
いや、概ね合ってる。
厳格故意説の場合、「違法性の意識の可能性」を「違法性の意識」に置き換える。
それから過失犯成立の有無と並んで、護送防衛の処理で両説の差が際立つ
×護送
○誤想
スマソ
違法性の意識。
漏れも最初は分からんかった。
何度も反復学習して慣れた。
法律学習は忍耐を要する。
責任説と故意説の対立は、もともとドイツにおける違法論の対立を反映していた。
責任説とは、故意を主観的違法要素とし、違法性の意識は違法要素に含まれないとする立場(ヴェルツェル)。
故意説とは、故意を主観的違法要素とは考えず(責任要素)、違法性の意識も故意の一要素になるとする立場(メツガー)。
今の日本で、責任説を有力に唱えているのが結果無価値論者だというのは、実は奇妙な話。
173 :
172:05/01/07 00:03:14 ID:???
奇妙というのは、理論的に成り立たない、ということではない。もっぱら歴史的な経緯として、ということ。
ドイツの目的的行為論者からすれば、責任説とは厳格責任説になりやすい。
というのは、構成要件的結果を実現する意思=目的的意思であり、違法阻却事由は目的的意思に関係しないと
されるから。
それに対して、制限責任説というのは、構成要件と違法阻却事由とが基本的には同質のものだとする立場。
ケチつけてる奴に分かってない奴がいるな
>>156 ローが出来る前でも、初学者は存在しただろ。
初学者に簡潔に説明できるかで理解が試せるからむしろいいよ
今、物凄い自演を見た。
180 :
氏名黙秘:05/01/07 01:13:30 ID:FAUqiHpP
随分マニアックな議論をしていますね。
べテの自己満足会ですかw
ローの勘違い「にわか受験生」気取りはすっこんでろ!
>>180 うちのローではこんなこともやってますが。
>>182 ドイツ人やイタリア人の扱いはどうなの?
184 :
氏名黙秘:05/01/07 01:20:49 ID:FAUqiHpP
現行ではドイツだのヴェルツェルだのの知識はいりませェん残念w
細かいことに深入りするから、いつまで経っても受からないのですよ君達はw
182のような下位ロー生はかわいそうw
>>180 マニアックですか?
なぜ学説が分かれているのか、どういう意味があるのかを知るのは大切なことだと思いますがね。
自分が知らないことを書かれるとベテなどと書くのは、浅ましい精神性をうかがわせます。
止めた方がいいですよ。
>>184 二点ほど質問。
@もちろん、あなたは受かっているのですよね?
A試験に直接に出ない=不要ですか?理解を促進する上で重要だということは考えられませんか?
面白いこというねぇww
「専門知識だけでなく、豊かな人間性と創造的な思考力のある人材」
だからロー云々とは関係無いんだって。
俺は
>>172>>173を読んで、誤想防衛の論点が理解できたけどな。
択一には必要なんじゃない?人名とかはともかくとして
試験に直接に必要なものだけを追い求めていると、
実は遠回りという経験をしてきた…
少々の無駄も頭の体操と思って読むべし
多角的な視点というものは理解を深めるのに役立つよ
ブスをなめるな!
あと、バカは死ぬまで治らない。
各論覚えるだけ
総論考えるだけ
これでいいよ。択一は刑法18点以上論文はA行くよ
学説ばかりで頭がこんがらがってくる
同じような学説でも学者によって微妙に要件が変わったりしてるし
全部一度自分のものとして説得的に説明出来るようにしてみな
押しつけられた知識は身に付かないぜ
あとは大筋以外忘れてもいい
つか忘れない
違法性の意識については、条文から離れて抽象的な議論に陥る人が多いように感じる。
条文に立ち戻って、それぞれの説が38条3項をどう読むのか整理すれば、スッキリすると思うのだが・・・
択一で合格者と不合格者の正答率に差が出る論点だから、択一合格にはこの論点をマスターすることが必須。
大塚が読みやすい
で厳格故意説、不法領特の意識不要説とか
は答案に書いてよいのだろうかと先輩方に質問。
問題ない
ローの勘違い「にわか受験生」気取りはすっこんでろ!
民法177条に関する問題をと刑法の横領罪との関係から考えていたら2時間経った。
民法しかやらない民法学者と民事刑事を両方扱う裁判所との違いを感じる。
>>200 いいんじゃないか?予備校テキストでかいたっぽい答案より
大塚先生の本をマスターしますた と訴える答案のほうがいいんじゃねぇ?
不法両得の意思は条文にナイもん。不要説でも使用窃盗と機器と窃盗が区別できる
みたいだし、なんで不要説はいけないんだろう・・・とは思うよ。
漏れは必要説(大谷説)で書くけど。
>>198 問題無いです。本当に。
特に、大塚説は、(山口説を除けば)他の学説よりも相対的に筋が通っているも
しくは筋を通そうとしているので、理解はしやすいかもしれません。
ただ、批判もまた強いということを忘れないようにして下さい。
205 :
氏名黙秘:05/01/08 08:18:02 ID:xKosf+4R
司法試験では受験通説の方が安全ですね。大丈夫かと聞かれれば、少数説でもきちんと書ければ大丈夫ですけど。
試験委員は学説がどうのというのは気にしてません(試験委員教官談)。
206 :
氏名黙秘:05/01/08 08:20:23 ID:Zfc+m4fN
前田だよ
やはり前田
レスをありがとうございます。
大塚先生を基本書にやります。
弟子の佐久間はどうなんでつか?
大塚+αなら使いたいんですが
教えてエロイ人
210 :
氏名黙秘:05/01/08 10:03:16 ID:jfSS8SQD
佐久間は大塚の弟子だから補充にはいいのでは。総論は、書記官研修所の講義案がよかった。
各論は、補充は西田でも大丈夫でしょう。不法両得の意思は必要説にしておいた方が楽ですよ。
書研+西田は定番だが、それを膨らますのに佐久間は使えますか?
大谷がいまいち使いにくいので…
お前のような馬鹿に大塚は無理
こういう場はウソ情報が堂々とアドバイスされたりするから要注意
前田
団塚最強
前田だよ
昔の司法試験とかの答練とかの模範解答はやはり
大塚説だったの???
それで厳格故意説、不法領得意思不要説が通説的存在で
答えが作成されてたの??
218 :
氏名黙秘:05/01/08 17:11:18 ID:OzC/Cwfp
どうせ大塚+大谷が一番多いんだろ
弾道大塚大谷&結果的カチョウ半には因果関係だけ必要 各論は前田 説です。
すごい掻き寄せかただよな。これ。
前田説も勉強しないと択一合格できないって本当ですか?
> 書記官研修所の講義案
は大谷と酷似しているところが多いね
>>220 んなわけない。前田を使ってるやつが前田説をとってる訳じゃないし。
でも大谷読むなら前田読むべし。
大谷は択一より論文向け
干拓暗記したら、択一刑法は楽だぞ。
予備校嫌いな奴も刑法が苦手なら割り切ってやっとけ。
俺は、刑法で苦労しなくなった。
>>221 早稲田法職の入門講座は、大谷+書研でやってる。
>>223 同じことをやったけど、あまりに退屈なので、記憶の持続が悪く撃沈。
>>217 一昔前は、受験生の9割が、大塚の本を使っていたそうだ。
大谷は一度宇宙に行って帰ってきたような議論をする。
「宇宙ではAでもBでもなくAとBの中間でした、見てきました」という感じ。
>>228 検索したら出てくるかもしれないけど、乱暴に言うと映像で覚えてしまうというやり方。
民法177条に関する問題をと刑法の横領罪との関係から考えていたら2時間経った。
民法しかやらない民法学者と民事刑事を両方扱う裁判所との違いを感じる。
土本武司の民事と交錯する刑事事件を読みなされ
刑法の時間的適用範囲の問題で、
教唆行為と正犯行為の間に法律改正があった場合に
共犯行為標準説では、教唆行為を標準にして考えるけど、
この時、正犯と共犯は切り離して考えるの?
それとも正犯の行為も教唆があった時に遡って考えるの?
236 :
氏名黙秘:05/01/19 19:47:51 ID:JmfW1Djj
あげ
錯誤について聞いて良いですか?
どうぞ
道で襲われて、逃げる時に誤って第三者を突き飛ばして死亡させた。
これは緊急避難にあたりますか?
どんな風に
山口厚先生の
遡及禁止原理ってどういう意味ですか?
読んでも良くわからんので・・・
「遡及禁止論についての質問は島田にしろ。漏れには遡及するな」という意味です。
>>244 「実行行為」という得体の知れないブラックボックスのかわりに
編み出した、さらに得体の知れないブラックボックスです。
248 :
氏名黙秘:05/01/24 01:33:13 ID:rVHCS5jD
最近勉強を始めた者なんですけども、学説がやたらゴチャゴチャしてて答案を書く際に
論理破綻を起こしそうです。
得意な方はどうやって所謂スジを作り上げていったのですか?
まずは自説だけ勉強する。
重婚罪の保護法益は何ですか。
性器
教科書嫁。
行為無価値の人は判例集はどうしてる?
有斐閣判例集と百選
行為無価値でも前田250
共同正犯について聞きたいのですが、
犯罪共同説は共犯現象を数人一罪と理解し、
客観的には、共同行為者各人は実行行為の一部を行っており、
それらの分担部分をプラスすればひとつの犯罪の完全な実行行為となる。
主観的には意思の連絡を有することにより、各人はひとつの犯罪の実行過程における自己の役割を認識し
他人の行為を自己の行為に取り込んで、相互に利用補充しつつ全員で一個の犯罪を実現する。
とあるのですが、主観面で構成要件的故意という主観面を含めた特定の犯罪を観念するため
tb的故意のところで意思の連絡を検討するなら、責任要素としての故意のところでも意思の連絡を検討するのでしょうか?
またそうした場合、構成要件で検討する意思の連絡と責任要素で検討する意思の連絡は当然内容が違うと思うのですが
そのような理解は間違っているのでしょうか?
259 :
氏名黙秘:05/01/26 00:51:44 ID:ll9CGjIs
>>258 共犯は修正された「構成要件」。
責任故意の要素に犯罪事実の認識はない。
261 :
某下位1期未修生:05/01/26 01:05:30 ID:uPzCJXxk
>>258 責任要素は行為者ごとに検討だよん
意思の共同は構成要件要素だす
山口センセのケース&プロブレム使ってる人いますか?
独学向けじゃないよねアレ
>>260-261 ありがとうございます。わかりました。
その論点で質問なのですが、
行為共同説からは
結果の発生→結果発生の危険を含む行為の共同→そのような行為についての意思の連絡あり
→共同行為と認められる
↓
共同行為と結果発生との因果関係あり
↓
各人の責任の要素
と予備校の論証にあるのですが、行為共同説からの共同実行の意思の体系上の地位がよくわかりません。
共同実行の意思は心理的因果的関わりの要件として検討と説明を受けたのですが、その場合主観的tb要素ということになるのでしょうか?
心理的な因果の関わりが高まることによって客観的危険性発生が高まるので一連托生にしても良いという客観的な構成要件要素だと思えるのですが・・・
あとほとんど学説が要件事実的に整理してあるような本があったら教えてください。
不作為犯で質問です。
作為義務の錯誤で二分説ってあるよね。
で、この二分説にたつと、二分したうちのひとつについてに錯誤は、法律の錯誤の問題に持っていける、って書いてあるよね。
だけどさー、法律の錯誤の問題に持っていけるというにのは、厳格責任説(大谷など)にたつことが、必要では無いでしょうか?
制限故意説や制限責任説だと、二分したとしても、その二ついずれについても、事実の錯誤の問題になると思うのです。
ご検討くださいませ。
>>264 「制限故意説や制限責任説」と「厳格責任説」とで、結論に違いが生じるのは、
違法性阻却事由に関する事実の錯誤の処理です。
つまり、違法性阻却事由に関する事実の錯誤(典型的には正当防衛状況がないのに
あると思ったなど)の場合、前者は事実の錯誤、後者は法律の錯誤と考える点で対立する。
この場合、前者は「正当防衛状況という事実」の誤認だと解しているわけ。
ところで、作為義務の錯誤における二分説とは、保証人的地位はTb要素、保証人的義務は
Rw要素とするもの。そして、この説を前提に保証人的義務に関する錯誤(例えば、自分の子が
溺れているのは認識していたが、助ける義務はないと思った)を、法律の錯誤と見る点では
前述の対立はない。事実の誤認ではなく評価の誤りであることは明らかだから。
266 :
264:05/01/28 16:09:55 ID:???
>265
一応納得できます。
だけど、保証人的義務に関する錯誤は、法律の錯誤といえるのでしょうか?
もし、そうだというなら、二分説は、ほとんど意味が無いのではないか。
というのは、二分説の正体は、「事実の錯誤と法律の錯誤は区別されなければならない」という責任論で普通に語られていることを、不作為犯の所に持ってきただけということになるのではないか。
もっといえば、「不作為犯においては、作為犯にはない特有の問題がある」かのごとく語っている点において有害な学説ではないかと思うのです。
と書いていたら、265さんがあげた正当防衛状況うんぬんという典型的ケースについても、一応事実の錯誤だけじゃなくて法律の錯誤も問題になりうるよね、と思いました。
まああまり二分説にこだわってもしょうがないのですけどw
ここらあたりの理解が深まったのでよかったなと思います。
試験的には、この作為義務の二分説より、公務執行妨害罪の適法性の錯誤の方が、重要ですねw
おまいら、択一刑法を時間内に終わらせることが出来ない漏れにアドヴァイスをおながいします。
>>267 1 過去問・答練問題を解く。
2 基本書等で学説をおさえる。
3 永山で解法確立。
4 普段から時間を測って解く。
刑法の択一過去問を解いてると具合が悪くなる。
79 :名無しさん@ピンキー:05/02/05 21:58:10 ID:j7u/TldP
>>75 わいせつ物を所持するだけで違法というのなら
自分のチンポを切り落としてから来い!
w
>>266 多分、そういう考え方で良いんではないかな。
公務執行妨害の適法性の錯誤も事実の錯誤と
違法性の錯誤の一般論で片付ければ良いものを
わざわざ適法性を違法要素に持ってくる学説み
てると作為義務の話と似てるでしょ。
公務執行妨害の適法性の錯誤での主観説ですが、
そもそも客観的に違法な逮捕だった場合、警察官が適法だと思っても、
そもそも違法な逮捕なんだから、適法になる余地は無いと思うのですが?
>>274さん
適法性の錯誤で主観説なんてないと思うが。
職務の適法性の判断基準で主観説ならあるが。
主観説は適法な職務執行だと本人が思って
たら組織法上の根拠がなかろうが、法令上の
要件備わってなかろうが適法というのが主観
説。
失礼、そっちの方です。
>>276 例えば警官が要件満たして無い現行犯逮捕をやったけど
本人は適法だと思っていたとしよう。この場合、いかに
主観説といえど『刑訴法』上後で違法逮捕だから勾留請
求で却下されうることは否定し無いと思う(いい加減
古い学説だから、多分に漏れの考えだが)。ただ、刑法
上公務執行妨害罪で保護に値する職務かどうかという点
で主観説は上記の基準で判断するンでないか。だから
両者にはズレがあるしそういう学説なんではないかな。
を
質問。
大阪南港事件(類似の事例でも)で、ぐったりしてる被害者を、
あとから暴行した奴の罪責はどう考えるの?
殺意があれば、同時j犯でも共同正犯でもないのに、先行行為者
とともに、殺人既遂にするのは、理論的に○?
前田説だとそう考えることはできますよね?判例だとどうですか?
一種の同事犯だろ。
仮出所者が子供を殺したなんてことは、
社会防衛論が真実か?
財産犯の最高刑に死刑が必要ですか?
3回で懲役50年とか、累進的にきつくすれば?
283 :
氏名黙秘:05/02/08 17:01:57 ID:EPAdnFo7
>>153 前者…新たに虚偽の文書を作成すること
後者…真正に成立している文書に変更を加えること
>>279 なるほどね。
判例みたいな因果関係の理解からすりゃ、承継的共同正犯の
場合に207条を適用するのも自然な話なわけだ。
おもしろい。
ローで結果無価値を勉強しなきゃならないらしいから、明日Sシリーズの総論を買ってきてみよう
>>278 問題は同時犯というか個別の犯罪の成立要件を
満たすかにかかっている。因果関係の成否の
問題。大阪南港では死因を第一暴行を作り出し
たのがポイントと言われているけど、死因形成
を重く見るなら第二暴行が新たな死因形成をせず
わずかに死因を早めただけなら死との因果関係
なしだから、第二暴行を行った者は精々傷害。
対して、生命が保護法益の場合、死期も無視し
えないからこちらにウエートを置くなら第二暴行
もわずかに死期を早めたなら死との因果関係を
肯定する余地はある。後者からすると、正に同一
の結果が二人に帰責されることになるのはあな
たが指摘される通り。そこがネックで批判され
ている。
sage
age
[
スペインかどっかで懲役2万年?とかあったらしいけど、
無期懲役より重い気がするのはなぜだろうか?
アメリカでも懲役300年とかあるぞ。
日本の無期懲役は実質懲役20年程度。一般人には終身刑のようなイメージなのかもしれないが。
無期懲役が終身刑じゃない。っていうイメージは、もう一般人でも広がりつつあるだろ。
やっぱり刑法総論・各論の思考方法が1番近道じゃないですかね。
なるほど、ありがとう。(^^)
297 :
氏名黙秘:05/02/17 15:02:50 ID:qgKnB54d
刑法総論の思考方法を読み始めたんだが、いっぱいいっぱいです
別の人生or樹海逝きを検討すべきか・・・・・orz
最初から読む本じゃない。
一通り勉強した後に読むとフムフムと思えるような本。
とりあえず択一合格できるような知識と理解ある人向きかと。
>>298 そうですか、じゃあ、オレにはまだ早過ぎました。
>>297 予備校本で知識いれたあと
「こんなに理由付けと規範なんか覚えられねー、俺ダメ人間」
と思ってから読む本です。
>>299 択一合格を基準にしたのは語弊があるかもしれん。
学説等の考え方の対立点がどこにあるかを解説した本だから、
その学説を概ね知ってないと読みようがないってこと。
択一の勉強にも結構いけるとは思うよ。
>>300みたいな感じで勉強
302 :
300:05/02/17 16:31:35 ID:???
ちなみに他の法律でこのような本はないので
ダメ人間現象は合格まで残ります・・・・・・・
バカ教授どもは糞自説の本書いてる暇あったらこういう本をだせ
強姦しようとして、暴行開始した後、
男だったとわかってやめた場合、
強制わいせつ未遂成立ですかね?
それとも暴行のみ?
構成要件的故意とは「故意が犯罪類型を個別化する機能を果たす局面を
捉えた説明に過ぎない」っていうのはどういう意味なわけ?
前田の正当防衛の錯誤のところの説明がどうしても理解できん。
どなたか優しく教えてください。
>>303 事実の錯誤で構成要件の重なり合う限度で罪が成立するから強制わいせつ未遂じゃない?
強制わいせつは男に対しても成立するし。
あーでもこの場合にも性的欲求を満足させる意思があると言えるのかなぁ・・・
>>304 同じ人の死という結果が発生しても故意の有無で殺人罪と傷害致死罪を構成要件段階で分けられるってことでしょ。
最近刑法勉強してないからあんまり自信ないけど。択一近いのにやばいなぁ
>>304 故意=犯罪事実の表象+認容+違法性の意識(通説)
元は責任のところにあったが前半2つは実質的に判断せずに形式的に判断できるからということで
構成要件的故意という名を与え、構成要件にまで引き上げた。
ただ、純粋結果無価値は通常この構成要件的故意を否定する。
前田は結果陣営なのに構成要件の場合わけ(殺人と過失致死)に便利だから構成要件的故意を認める
307 :
氏名黙秘:05/02/17 19:16:14 ID:YcJEffxb
過去問で過失犯がほとんど皆無なのはなぜですか?
>>307 過去問は昭和57年から全部やったけど気付かなかった・・・
>>306 その構成要件的故意にすごく違和感があるんです。
前田説で書く場合、故意っていうのは責任レベルの話ですよね。
ただ甲がAに対して正当防衛の意思で行為したら、防衛行為の結果が
第三者に生じた場合、その論証だけは構成要件的故意が出てくる。
とりあえず第三者へは完全にTBありと。そして法定的符合説の論証。
(あってますかね?)
この場合の構成要件的故意と犯罪個別化とどう関係があるのかなと。
なんかすごく間違えて理解してるんでしょうか?
前田は良く知らない
違法性阻却自由に関する錯誤について、
それを
構成要件該当事実に関する錯誤と同質と見るか
違法性の意識に関する錯誤と同質に見るか
でわかれる
構成要件該当事実に関する錯誤と同質→事実の錯誤(第3の錯誤)→責任阻却
違法性の意識に関する錯誤と同質→違法性の錯誤→責任阻却不可
ここでポイントは責任要素しての故意のところで事実の錯誤(第3の錯誤)を持ち出すのがいるということ
126 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:05/02/17(木) 19:19:54 ID:???
まず「故意」を「犯罪を犯す意思」と抽象的に捉える。
そして「犯罪」のなかでも、たとえば殺人と傷害致死とは、「人を(わざと)殺す意思」の有無によって区別される。これが「構成要件的故意」。
しかしながら、「犯罪を犯す意思」のなかには、このような構成要件的行為を行う意思だけでなく、「法的に許されない行為をする意思」も必要である。これが「責任故意」。
だから「故意」のなかには「構成要件的故意」もあれば、「責任故意」もある。
そして、正当防衛の錯誤の場合には、行為者は「構成要件的行為を行う意思」はあるが、「法的に許されない行為を行う意思」はない。
そのため、この場合は「構成要件的故意」しかないとされる。
>>310 正直前田は構成要件の建て方からして独特だから、
前田をよく読んでいる人がいるスレで聞いたほうがいいかもしれない。
たしか
構成要件 違法性
構成要件的故意 責任
みたいな枠組みだよね。
>>313 前田説を知らん俺にはそれだけ見てもどんな枠組みかさっぱりわからん。
違法性阻却自由に関する錯誤について、
それを
構成要件該当事実に関する錯誤と同質と見るか
違法性の意識に関する錯誤と同質に見るか
でわかれる
構成要件該当事実に関する錯誤と同質→事実の錯誤(第3の錯誤)→責任要素としての故意阻却(モデル論)
違法性の意識に関する錯誤と同質→違法性の錯誤→責任要素としての故意阻却原則不可
ここでポイントは責任要素しての故意のところで事実の錯誤(第3の錯誤)を持ち出すのがいるということ
318 :
氏名黙秘:05/02/17 19:52:24 ID:YcJEffxb
>>308 ではこの先も確率的には出ないってことですか?
>>318 この先もパズル問題が出続ける限り出る可能性はあると思うよ。
パズル問題になったのって結構最近だし、パズル問題だと学説多い方が問題は作りやすいだろうし。
322 :
氏名黙秘:05/02/17 20:24:01 ID:YcJEffxb
論文では?
民法でも不法行為が出るくらいだから・・・
>>312 ありがとう!
一般的な説明としてすごく分かりやすかったです。
ところでどこのスレ?
形式的個別財産説に対して
未成年である事を隠してエロ本を買った事まで
詐欺になって妥当でないって言う批判があるけど
これに対する良い反論ない?
未成年がエロ本買うな
しゃぶる優
329 :
氏名黙秘:05/02/22 19:11:14 ID:67Jlu/nG
age
思考方法の各論にヒントが書いてある
結果無価値で勉強してきたけど、何かしっくりこない。
結果無価値で違法性を考えるときに、客観的な情報以外入れないんですよね。
そうすると可罰的違法性論のとこで、何かおかしくならないですか?
軽微な違法なのでOKっていう判断が、どこから軽微なのか軽微じゃないのかって
いう余計な判断が入ってしまいますよね。
それに、そもそも客観化する時に主観が入っているので
行為無価値と同じような気がします。どうなんでしょう?
可罰的違法性なんていう概念自体が無駄なのだよ
軽微な犯罪は可罰的な結果を生じていないので構成要件に該当せずに
違法性が阻却されるってことで良いか?
可罰的違法性の問題は構成要件該当性の問題に解消されるってことじゃないのかよ
普通の感覚で考えると構成要件に該当してないって
言い切れないと思うが、そこんとこどうよ
軽微な犯罪はそれなりの結果が生じてないから
結果が無価値じゃなくて不可罰ということなんだろうか
客観的な情報以外入れない、というのが違法は客観的に
というならば、そうとは言い切れない
違法は客観的にというのは、(全構成要件的な)違法は連帯的に
という意味が本来正確。その際、違法判断に主観が必要ならはいってもおかしくない
そして、違法を全法領域で統一して考えると
刑法の謙抑性から民法では違法だが刑法で処罰するほどのものでない
という分野があらわれる。そこが本来の「可罰的違法性」という領域
なお、構成要件ってのは「論者ごとに定義がある」んだから
構成要件に可罰的違法性の問題を取り込む奴が出てきて不思議でない
逆に解消しない人だって居る
防衛行為の結果が第三者に生じてしまった場合の話です。
正当防衛、緊急避難、誤想防衛の処理があるようですが、前提として方法の錯誤の問題から
第三者に対する構成要件的故意を認定しておく必要はないのでしょうか。辰巳やセミナーの
過去問集で54年の1問の解説を見たところでは、とくに触れていないようなんですが。
教えてくださいませ。
●実行従属性
共犯独立性説 共犯従属性説
■教唆の未遂
■幇助の未遂
●共犯の処罰根拠
違法共犯論
責任共犯論 堕落説
因果的共犯論 惹起説
純粋惹起説 修正惹起説
□自己加害の教唆者
□自己殺人の教唆者
□正犯なき共犯
□共犯なき正犯
■未遂の教唆
>>339 Tb o/o/o/TbS★sg
Rw36x37o
ってとこじゃないの。
俺の答案構成です。
>>341 そうですか。字数の都合で省いただけなんですかね。
>>342 それが構成なんですか?TbとRw、Sは分かるんですが・・・
344 :
氏名黙秘:05/03/05 20:49:28 ID:qfsuJYcV
集団強姦等の刑法改正を解説した雑誌ってありますか?
このスレに対する感想
インターネッツで長文を読むと本より目が疲れる
強姦罪なら大谷先生が大好きなんじゃない?
ソースは刑法230条。
自治スレでコピペ厨が孤軍奮闘しております。
奴は真実に基づく名誉毀損はぜったいに成立しないとのたもうております。
援軍を!
いや 真実の表現は名誉毀損にはならんだろ
何かヘンなこと言ってるのか俺?
>>351 230の2に該当しなければ230で
真実であっても名誉毀損になる。
>>351 名誉毀損は「人の社会的地位を貶すに足りる具体的事実を摘示して名誉低下の危険を発生させること」によって成立します
真実か嘘かは問題ではありません
が、しかし
「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」には
その「真実であることの証明」があった場合に限り「罰しない」とされています
例えば
小泉総理の政策を公然と事実を摘示し批判してもそれは公益を図るものとなり罰せられません
しかし
一般人の性行動などを公然と事実を摘示すれば、たとえそれが真実であっても名誉毀損は成立します
「真実の表現」が問題なのではなく「公益性」が問題なのです
公訴に至っていない犯罪者についてもOK。
例えば著作権法違反とか。
>>347を貼っていた馬鹿はその後論破されて
>(学校)法人に対して「真正」の事実の摘示による名誉毀損が成立した事例・判例は存在しない。
>以上。
になったらしいです。
主張変わっとるがな。
>>355 真実かどうかは二次的なもので、目的の公共性が必要なのが
なんでわからんのだろう。
行為・結果無価値論者が結果無価値論者に反論しないのは、
勝てないのがわかっているから?
360 :
氏名黙秘:05/03/06 23:19:18 ID:DRtCFqTF
作為義務の流れわからん。
保証人説
事実の錯誤
保証人説の存在価値が理解出来ん
主観的注意義務と客観的注意義務を構成要件、違法、有責の
どの段階に位置づけるべきか、またその根拠について悩んでいます。
僕は大谷説をとっています。
構成要件の犯罪個別化機能を認めるときに、「故意の認定」と
「過失の認定」の二つのフィルタが必要となりますが、
それに伴って故意を主観的違法要素から主観的構成要件要素に
昇格させるのに対して、客観的注意義務を構成要件要素に
昇格させるものの主観的注意義務を責任要素に据え置く根拠が
分からんのです。
主観的注意義務は有責性の認定フィルタではなく、
あくまでも例外的な責任阻却事由フィルタということなんでしょうか。
>>361 不真正不作為犯の処罰範囲を絞る一手法だと
理解しているが。
364ってあっちこっちのスレにいるね。
そうなの?
あっちこっち見てるヒマはないからわからないけど。
2ch用ブラウザ使ってないの?
更新された10スレ見るのに1分もかからんよ。
>>361 保証人的地位と義務の違いがわからないとか?
微妙らしいよ。
試験では「自分の子供が溺れてた」の事例しかでないので暗記しとけ。
ちなみに
保障人ね。
上レスでみんな間違っているけど。
構成要件的故意ってどういう概念なんでしょうか・・
単に構成要件に反する意思があったかどうかってことですか?
構成要件該当性を検討
↓
違法性阻却事由の検討
↓
責任阻却事由の検討←ここで構成要件的故意を判定?
故意の有無を判断する上での枠だと思っていいですか?
>>370 > 構成要件的故意ってどういう概念なんでしょうか・・
もともと故意というのは実質的・個別具体的判断を旨とする責任を本籍としている。
が、
故意のうち、
実行行為・結果・因果関係などの事実を表象・認容(通説)する部分は
形式的に判断できるのではないか、
そうすると形式的に判断する構成要件レベルにまで
出張させてもよいのではないかということで
構成要件的故意という名を与えられ
構成要件レベルに支店扱いで引き上げられた
なお、結果無価値は構成要件的故意を認めず
本拠地で判断する
>>371 なるほど、よくわかりましたありがとうございます。
行為無価値で勉強してますが、構成要件のレベルにまで高めると、
何かせっかく分けた枠が、ごちゃごちゃになって
あんまりよくないような気もしました・・。
本日三月七日(月)は支援フラッシュを作ってくれた<<FLASH>>板の投票日です。
支援フラッシュ
http://dusklover.jp/fla/sss.html お礼の気持ちを込めて投票してみませんか?
●投票の仕方● 投票は、03/07 (月) 01:00:00 〜 23:00:59迄です。
1・コードをもらう
コード発行所
http://tiger513.maido3.com/~bs6000/2ch/ ↓
2・投票所へ行き、投票スレを探す(スレ名:『第2回2ch全板人気トーナメント』投票スレッド-)
投票所
http://etc3.2ch.net/vote/ ↓
3・投票レスをする
〜〜〜〜ここからコピペ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
[[1でもらったコードをここにコピペ]]
_.. -‐ ' " ヽ ̄ノ^7__
`ー ''"--―――-r⌒``~`゙゙`''ヘ/
`ー--――ー---> 〜-、_, ',
`ー-- .._ へ/ くてi` 〈
`ー-_ | ^i , ノ _.. ‐ァ=r‐''⌒゙二ニ二つ
ヽr''ヘ、_ ,.-=ァ/ _. -‐ '"´ l l r} } }l
/ !、 {__// __ . -‐ ' "´ l ヽ 、 ヽ_ノノ
ノ 、  ̄ /-‐ ' "´/`゙ ーァ' "´ ‐'"´ ヽ、`ーテヽJ
_.. -‐''フ|フヽr-‐ ''''フ. ̄「´ / / __.. -'-'"
. ‐ '7 く/|〉-rへ. / l l / . -‐ '"´
┌──―─―――─┐
│from. 司法試験板 .|
├───―─―──┴──――────────────────┐
│<<FLASH>>に1票! 事務管理にもとづく費用償還義務だ! ... |
└─────────────────────────────┘
〜〜〜〜ここまでコピペ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
378 :
362:05/03/07 18:20:14 ID:93OzdLDk
どなたか
>>362について答えて頂けないでしょうか。
基本的な質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
基本的に大谷説で、何か気に入らない部分や大谷流結果無価値な部分は
団藤・大塚でいこうと思う初学者なんですが、受験的にはどうでしょうか?
筋が通ってればなんだっていいんだよ。
>>362 もっと分かり易く書いてくれ。
そもそも過失犯は、主観面と客観面とを明確に区別できにくいんだよ。
書研にも書いてあるけど。
>>362 通説・大谷とも構成要件は違法・有責類型とするが
大谷は有責類型を通説より強調するスタンスをとっているからじゃね?
通説・大谷・故意犯の構成要件
実行行為→因果関係→結果
構成要件的故意
大谷・過失犯の構成要件
客観的注意義務違反→因果関係→結果
主観的注意義務違反
通説・過失犯の構成要件
客観的注意義務違反→因果関係→結果
大谷は過失犯と故意犯をパラレルに処理することを強く意識している希ガス
違法性の錯誤も厳格責任説だし。
大谷説では、主観的注意義務も構成要件要素だよ?
ここんとこ、いい?
通説・過失犯の構成要件
客観的注意義務違反→因果関係→結果
--------------------------------
これだと、過失犯では、構成要件の主観面はどうなってるのかな?
>>386 それについては通説にものすごいごまかしを感じる
予見義務に故意論を使っているから予見可能性・予見義務違反じゃね?
そういう意味では大谷のほうが理論的ではありそう。
書研・過失犯の構成要件
実行行為→因果関係→結果
客観的注意義務違反
だっけ?
書研は微妙にちがったので撤回
391 :
362:05/03/07 20:51:31 ID:???
みなさん、ありがとうございます。
ちょっとやり残している勉強があるので、
いま書き込みができません。
今日中にまた来ます。
大谷は、説の理由が
この説だと結論が妥当だから
と書いてあるのが(もちろんモロではないが)どうかねぇと。
罪刑法定主義は処罰の必要性があっても処罰しない という発想であるから
当罰性は構成要件の枠の範囲を確定してから考える
なんてことを総論で書いておきながら、ボチボチと討伐性を理由に説が決まってたりして
るのもアレレ?と思ってしまったり。
>>362 通説は故意犯と過失犯の同質性についていい加減、やっつけ
大谷のほうがパラレルに処理し、両者を統一して見ようという努力が見られる
が、書研説はどちらでもない。
理論で一貫するか
妥当性で一貫するか
どっちにしろ過失論は一人一説
所見説って実務家も学者もみんな知ってると思っていいのかな
395 :
362:05/03/07 23:03:17 ID:???
みなさん、いろいろと書いて頂きありがとうございます。
一つ勘違いしていたところがあります。
それも根本中の根本です。(
>>385さんの指摘通りです)
恥ずかしい限りです。
過失犯についての記述を能力不足で読み違えて「主観的注意義務は
責任段階で検討されるべき」と誤解していました。
四版補訂版では、
「過失が故意と並ぶ構成要件的主観的要素として意味をもつのは、
主観的注意義務(内部的注意義務といってる)違反の面においてである。」
と言っており、新版では、
「客観的注意義務が認められても、行為者において主観的予見可能性が
なく、したがって主観的注意義務違反が認められない限り、過失犯の
構成要件には該当しないのである。」と言っています。
つまり、客観的注意義務も主観的注意義務も構成要件段階で検討しろ、
ということですよね。ここまでは分かります。分からないのは次の記述です。
「・・・故意においては犯罪事実の認識が核心的要素であると同じ意味
において、過失は、・・・主観的予見可能性が核心となるものであり、
結果回避可能性は・・・、責任の問題として責任論において検討される
要素である・・・。」(新版 P214 9行目より)
これ、分かる方いますか?
(この記述で誤解してしまった、というのもあります)
客観的注意義務を構成要件段階で検討しておきながら、
主観的結果回避可能性(および義務)は責任段階で検討しろ、
ということでしょうか。
396 :
362:05/03/07 23:03:56 ID:???
>>384 やはり、違法・有責類型説の中でも大谷先生が有責類型性を
強調してらっしゃるところに起因しているのですかね。
厳格責任説については採るかどうかは迷ってしまいます。
責任説までの論証で済む問題だといいのですが。
>>392 そうですよね。総論でも四版より新版にその傾向が見られ、
各論ではその極みです。各論は西田と山口を適宜参照してます。
>>393 過失論は一人一説、よって採点しにくく試験には出ない、
だったらいいんですけどねー。
「・・・故意においては犯罪事実の認識が核心的要素であると同じ意味
において、過失は、・・・主観的予見可能性が核心となるものであり、
結果回避可能性は・・・、責任の問題として責任論において検討される
要素である・・・。」(新版 P214 9行目より)
-----------------------------------------------
ワリィが、その前後も書いてみてくれ。それだけじゃ、意味がわからん。
そういや、また改定されるな。
398 :
362:05/03/08 11:28:00 ID:???
>>397 分かりました。以下をご覧下さい。
「ところで、従来、主観的注意義務においても主観的予見可能性および
主観的結果回避可能性が必要であると解されてきたが、心理的事実と
しての故意においては犯罪事実の認識が核心的要素であると同じ意味に
おいて、過失は、行為者の能力からみて、注意していれば認識・予見できた
のに不注意のために予見できなかったという主観的予見可能性が核心となる
ものであり、結果回避可能性は心理的事実としての過失の問題ではなく、
責任の問題として責任論において検討される要素であると考える。」
(新版 P214 8行目から12行目まで引用)
>>398 予備知識として、心理的責任論、規範的責任論を見られたい。
心理的責任論では、故意とは「認識」であり、過失とは「認識の可能性」を言い、
これらは、事実的要素とされ、規範的要素ではない。
で、大谷の該当箇所を見ると、こうなる。
構成要件段階では、
@客観的注意義務違反←客観的予見可能性と客観的結果回避可能性が前提
A主観的優位義務違反←主観的予見可能性が前提
が問題となり、主観的結果回避可能性は、責任段階で、一種の責任阻却事由となるな。
これは推測だが、故意犯と過失犯をパラレルに構成する大谷の立場からすれば、
構成要件的故意が「事実的」故意とされる以上、構成要件的過失も、「出来るだけ」
事実的要素で纏めたいのではないだろうか?
もしそうであるならば、
主観的結果回避可能性は規範的判断を要するものだという理解を前提に、
これを構成要件的過失の一要素として盛り込むのは、避けたほうがいいと考えたのだろう。
作意義務のところの、結果回避可能性と同じ議論?
401 :
362:05/03/08 19:31:49 ID:???
>>399 ありがとうございます。
故意犯論と過失犯論との整合性を考えて、ということですね。
四版補訂版ではすべて構成要件段階に盛り込んでいたのに、
新版で主観的結果回避可能性だけを責任段階に下げたから
こんなややこしいことに・・・。
論文合格する人たちって、こういうところでは引っ掛からずに
さらっと流して受かっているのか、それとも簡単に理解して
それを答案で表現できているのか。どっちなんでしょうね。
このスレを独占するのもあれなので、ちょっと書き込みペースを
落とします。
アドバイスを頂いた皆様、どうもありがとうございました。
>>401 大谷はガンガン自説変えるからみんな辟易している。
大谷新版説
大谷第四版説
大谷第三版説
…
というように整理してるよw
大谷と前田は改説の多さで見ると実は危険
>>401 まあ君みたいに頭の悪い奴には刑法学説の論理構造なんて理解できないってこった
シケタイでもやっとけ
基本書は有害
>>405 > まあ君みたいに頭の悪い奴
ちがう法曹教育があまりに糞すぎるのがいけないんだ。
書研なり大谷なりのほうがシケタイ理解するのに頭要らないと思う。
木村演習使っている人以内?
409 :
362:05/03/09 10:49:30 ID:???
>>405 合格者の方でしょうか。頭が悪いのは生まれつきなので、
なんとか努力して合格し、あなたの立場に早く立ちたいものです。
シケタイ刑法は分かりやすいですね。時々参照して解釈が間違っていないか
をチェックしています。
書研説では、不真正不作為犯の作為義務の錯誤をどう処理したらいいのか、教えてください。
適当に大塚で
413 :
氏名黙秘:05/03/09 23:38:05 ID:KojkFNGr
平成12年の論文だっけ?
刑法各論で履歴書偽造でファクシミリで送信ってやつ。
あれ履歴書のほうが私文書偽造、ファクシミリ送信は行使でいいと思うんだが。
どこの答案もファクシミリで再び偽造を論じているんだけど、
その論点は地雷ではないかな?
それにファクシミリの論点(写真コピーもおなじ)が問題となる
状況ともちょっと違うし。
間接正犯と教唆犯って同じではないのでしょうか?
13歳以下等の責任の無い者を従犯として使用した場合に
処罰できずに困るから間接正犯になると思ってよいのでしょうか?
とすれば、教唆犯が成立する場合に間接正犯を考える必要は無いことになりますね。
>>414 何でもいいから持ってる本読みなさい。
分からなかったら、何回も読みなさい。
それでも分からなかったら、散歩にでも行け。
道義的責任論て書いたら危険?
ていうかさ講義案の責任の本質
道義的責任論と人格責任論並べてるけど
これって別次元の問題と違うの?
>>414 > 間接正犯と教唆犯って同じではないのでしょうか?
ちがいます。
区別する論点がありますので調べてください。行為支配説・道具理論など
でるでるSA刑法(立花書房)っていう本は
どの試験用のものなのでしょうかね?
<先日某図書館で読んでいる人いましたもので。
>>414 共犯成立には正犯は責任まで具備する必要
↓
ガキ使って犯罪やらせたら無罪になるじゃん
↓
間接正犯マジック
↓
共犯よりも正犯が原則じゃねーの?
↓
間接正犯から先に検討すべっきー
↓
そこで論点ですよ
今は共犯成立に正犯の責任まで具備する必要はなくなったので
関西学派は間接正犯理論は不要といっていますが、
天下とっているのは必要とする関東学派でつ。
413は無視?
判例だと医者のへまで死んじゃうのは相当性ありじゃないの?
論文過去問S48・1とか、そういう判例を思い出して既遂って
思わず構成しちゃったんだけどこれって俺が悪いわけ?
すいませんが質問させてください。
14年の第1問で、乙のAに対する傷害には正当防衛を成立させるべきでしょうか?
それとも過剰防衛を成立させるべきでしょうか?
くだらないことですいません
>>413 コピ-の文書性を肯定した最判は原本自体が改ざんバレバレで
偽造と言い得ないから、コピ−を文書として捉えて処罰して
るという見方もあるから、そういう見方からは平成12年の問
題は原本自体が偽造と言いうる程度の外観を持っているから
あえて、fax送信したものを文書と考える必要はなくて、
原本を偽造してfax送信したのが行使だと言うのはありうる
考え方だよ(町野や山口みたいにコピ−の文書性を否定する
立場でもコピーを見せる行為を行使ということは可能として
るから、推し進めればfax送信もそうでしょ)。ただ、地雷
は言い過ぎかも分からん。
>>413 427のいうとおりすんなり行使だけを成立させる考えも
十分ありえるそうだよ。
ライブ本もそれに触れてるし、
刑法各論の思考方法の大塚もこういう原本がまさに
本物という出来の場合にファックスで送信受信させるのは
単なる行使となると言及している。
つまりファクシミリとかコピーの論点となるのは
原本をごちゃごちゃいじって(修正液とかその他)あきらかに
なにかしただろ?ってやつをコピーしてきれいな本物のように
作成するときだって。
まあ単純に論点にとびつくなよみたいな警告みたいな問題のような
気がする。
430 :
428:05/03/12 23:07:42 ID:???
思ってみれば履歴書を偽造してファックスで送信したから
また偽造が成立するのってなんか不自然。
問題をよく読まないといけないのは426じゃないのか?
431 :
426:05/03/12 23:31:59 ID:???
>>430 本当にちゃんと問題文を読んでる?(プ
426の負け惜しみが哀れ
433 :
氏名黙秘:05/03/13 00:00:34 ID:ZKSqYrRR
>>432 ほっとけ。
問題文読んでる?っていいながらなんら具体的に
説明しようとしない(できない)馬鹿だから。
こいつは。
15年の刑法1問。
問題文に「窒息死」したって書いてある。
それなのに、因果関係不明の場合に使うと思われるウェーバーの概括的
故意の事例のように、第一行為と死亡との因果関係を検討するのってどう
なんですか?A評価が付いた付かないって議論でなく。
あ、あれは因果関係不明の場合の理論じゃないのか。
>>434 > ウェーバーの概括的
> 故意の事例のように、第一行為と死亡との因果関係を検討する
前田?
>>436 そうです。
狭義の相当性の問題の場合、前田説のように考えると(少なくとも自分は)、
まず結果を帰責できそうな行為ないし介在事情(第三者の行為でも、自己の
後行行為でも)を探して、実行行為を特定。そして、それぞれ遡って因果関係
検討ってなプロセスになります。
そうすると、ウェーバーの事例もその延長で考えると、後行行為との因果関係
があることを明示されてる場合にも、先行行為との因果関係(相当性)を考える
ことになって、そのプロセスと合わないので混乱してしまいました。
例えば、15年の問題の場合、
甲 1行為 殺人未遂
2行為 重過失致死罪の共同正犯
乙 殺人罪の共同正犯
という構成があり得るですが、前田説?からすると結果と1行為との相当因果
関係も検討することになると思います。たぶん。
それってすごく変といえば変だなと混乱してしまいました。
438 :
氏名黙秘:05/03/15 02:22:02 ID:5iXG+bPg
話題の書研講義案を入手しましたが、
行為無価値を採用する理由が気持ち悪くてそれ以上読む気がしません。
山口厚総論を、スタンダードな刑法総論の体系に合わせて
切り取って使っても大丈夫でしょうか。
>>438 あなたが山口厚を超える能力を持っているなら大丈夫
そうでないなら致命的な矛盾を犯したりする可能性があるから
やめた方がよい
440 :
氏名黙秘:05/03/15 02:45:26 ID:5iXG+bPg
>>439 ありがとうございます。
書研講義案を我慢して使います。
でも純粋無価値論には憧れるなあ…
頭悪…
>>438 書研良いと思うけどな〜 結果無価値の人からは社会秩序維持なんてのがきにいらないのかな
でも、無理な理論展開が少なくて、思考経済上はべんりだな。
:::::
結果無価値のほうが妥協がないんだが、
限界を露呈するらしい
論理的明快さを売りにしてるとピンチのとき引っ込みが付かなくなる
結果無価値が性に合ってるなら結果無価値で合格答案書けるまで努力すればいいこと。
それができないなら頭を切り替えて行為無価値を肯定し、
書見なり大谷なり川端なりを読み込めばいい。
どっちもできないバカはさっさとこの試験から撤退すべきなんだろうが、
そんな判断能力があればこんなとこでうじうじと愚痴ってないわな。
行為無価値マンセー
行為無価値は、相当因果関係で苦労しない?
客観的帰責で考えたほうが楽だよ。
…はぁ?
行為無価値は妥当な結論が導き得ないからね…
偶然防衛を克服しない限り結果無価値に明日はない。
453 :
氏名黙秘:05/03/15 23:38:41 ID:DO6K8K1c
明日がないのはお前だよ
一生評論家きどりで受験してな
269 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:05/03/07(月) 17:28:08 ID:???
結果無価値の教官が、講義のたびに
いかに行為無価値に論理矛盾があって、
いいかげんかを毎回延々とやった。
どの説を採るかは自由といいつつ、
あきらかに間違った説を採るなという。
そして結果が妥当でない。
無視して大谷で書いたら可しかこなかった。
どうしてくれよう。
272 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:05/03/07(月) 21:12:32 ID:???
>>269 教科書はなに使ってます?
273 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:05/03/08(火) 06:42:40 ID:???
>>272 教官作成のレジュメ。
参考書は西田と山口指定だけど使ってない。
274 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:05/03/09(水) 01:39:55 ID:???
>>273 thx
結果無価値の先生って、いつもなんであんなに必死なんだろうって思うなよな
277 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:05/03/13(日) 03:31:01 ID:???
>>274 劣勢だからな
278 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:05/03/14(月) 20:03:38 ID:???
そんなことないなよな
457 :
氏名黙秘:05/03/16 00:25:31 ID:QpdLEvpi
刑法学者
//////
]
正犯が従犯を教唆していた場合、
無視していいんでしたっけ?
正犯が幇助犯を教唆することは通常の形態だし、正犯が教唆犯を教唆をすることはありえないので問題にならないと思うが。
462 :
氏名黙秘:05/03/17 12:46:51 ID:BnDJrz7T
堀内(総論)を使っている者です。
個人的には結構わかりやすいのですが、
あっさりしすぎていたり、論点が抜けていたり、誤字が多かったりするのが少し不満です。
そこで、堀内と大体同じ方向でより詳しいのって誰がいますか?
よかったら教えてください
マコツ
わかってたつもりのことが、わかってなかったことが判明するこの時期。
相当因果関係の二段構え、無視ってた。
>>462 堀内総論こないだまで使っていたけど、止めた。理由付けがわかりにくいところも多いし、薄すぎ。
結局、書研に転向。
ほんと、結果無価値はいい教科書がない。
466 :
462:05/03/17 21:31:23 ID:AYaJ1SgM
>>465 理由付けがわかりにくいってのは同意ですね。
『〜妥当でない』
ばっかりで。
まぁ初学者の私に言う権利は無いのかもしれないけど。
書研ですか。見てみます。
/
相当因果関係ほど便利なもんはないと思うのだが・・・
最高裁にとっては、不満な理論らしくて、条件説を変える気はないらしい。
米兵ひき逃げ事件とかもあるし、最高裁が条件説とは必ずしも言えないのでは。
最高裁は条件説+アメリカ擁護説だから
最高裁が条件説なんていってるのは勉強足りなすぎ
学説整理におすすめの本ありませんか?
完全整理択一六法以外で。
あの本は小さくて、縦長のマトリクスが見辛い、索引が無いので使いにくい。
>>470 引きずりおろした奴はどうなったの?
殺人罪?傷害致死罪?
相当因果なんてあいまいな概念最高裁が使うわけないだろ
引きずりおろした奴は傷害致死だろ
新司法試験の刑法の委員は
佐伯(結果無価値)、井田(行為無価値)、佐久間(団藤大塚流行為無価値)、実務家
だから、結果無価値に未来がないのは明らか
質問です。
住居権者がすでに死亡(他の居住者なし)している家に侵入したばあい、
住居侵入成立とするには、相続人の住居権侵害と構成するのが妥当ですか?
>>474 引きずりおろした鬼畜米兵は
保護責任者遺棄と道交法の救護義務違反で執行猶予
どうでもいいけどね
>>481 なるほど。自動車による事故(事件?)が甘甘な時代の産物か。
いまでも自動車業過致死で執行猶予やそもそも不起訴もあるからな。
改正検察審査会法が施行されたら少しはましになるか?
成文堂から出版されてる中山研一先生の刑法って、彼が地方のEランク大の
教授職を引き受けたときに講義用の教科書として書かれたものじゃなかったかしら?(だから、読みやすい?)
中山 研一
1927年滋賀県に生まれる。
1968年京都大学法学部教授。
1982年大阪市立大学法学部教授。
1990年北陸大学法学部教授。1998年退職。
京都大学・大阪市立大学名誉教授。
法学博士
地方のEランク大ってどこ w
その経歴にでてるじゃないか?
まあ、偏差値のランクがEってだけで
その学校がEランクのDQN学校かどうかは人それぞれの主観によるでしょうけれども。
ま、経営者がちょっと問題のある人ってだけかな・・・
昔の『口述〜』は東鴨,今のはRits
概説刑法は通読によい。
択一向けかも。
北陸大学なんてあったっけ?
北陸出身だけど、そういえば北陸大学って聞いたことあるような気もしてきた。
おいらは新潟受かってRits行ったけどね。
そんなこというなよ。
北陸大学のHPに行ってみな。
奨学金の所をクリックすると Not Found になるから。
ウソじゃねえか。
ワラタよ。
刑法って民法より難しいんじゃないか?
最初はな。
でも覚えること少ないから、すぐマスターできる。
眠素とかやってられん。
未来創造学部ってなんだよw
>>496 学部名から創造がつくだろうが、経営者がそういうことしたがる痴れもの(しれもの=阿呆という意味)ということだw
死者の占有肯定説の
499 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 12:11:58 ID:???
2項財産罪の不法領得の意思で
500 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 17:50:33 ID:???
だれか担当FILEの刑法使ってる人いますか〜
140ぺーじの責任能力の表の×とか△とかなんか意味不明なんすけど
どゆこと?
501 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 03:14:29 ID:???
前田先生もうちょっと頑張って!
502 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 03:18:33 ID:???
死者に占有などあるわけねーw
窃盗まして強盗とか、あり得ねえーw
503 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 03:43:25 ID:???
だから、机上だけで考えるとそうなるんだけど、現実の立証活動を考えてみろ。
果たして横たわっている者から窃取した時、その者が息絶えていたか、息も絶え絶えだけど生きていたか、紙一重だろ。
だから理論上はともかく、実際上は藤木説もあながち あり得ねえーw ものでもないんだよ。
神じゃあるまいし、真実は誰にもわからない。
504 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 04:15:35 ID:???
占有離脱物横領罪でも、量刑を重くすれば不都合無いだろ。
なぜそんなに窃盗に拘る。
505 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 04:30:25 ID:???
刑法だから。
506 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 12:21:01 ID:???
量刑の妥当性より、何罪が成立するか ってほうが重要なんじゃない?
507 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 13:47:04 ID:???
508 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 15:16:15 ID:???
興味なし
509 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 22:54:34 ID:???
藤木説 何か変だよ 藤木説
510 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 23:11:43 ID:???
>506
前田説は駄目ですかそうですか。
511 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 23:19:36 ID:???
被告が気にするのは量刑だろ。
512 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 23:51:56 ID:UzUhHEv1
松宮先生って、結果無価値ですか?
513 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 00:12:28 ID:???
この間の辰巳特別講演会を聞いた限りだと,結果無価値に近いのでは。
山口先生に近いような。
『受験生の答案は大多数が行為から書き起こしてるけど,自分は行為はどちらかといえばあまり重視してなくて,
結果発生からみて必要な限度で検討すればいいと思ってる,,』のようなことを言ってた。
総論の基本書出してるみたいだから,確認してみて。
間違ってたらスマソ。
514 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 00:37:59 ID:???
刑法パズルでへろへろになった。
515 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 18:49:55 ID:???
516 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 19:41:17 ID:???
あとH15年の問題で山口の探求がネタになってるのがあるって
どっかに書いてあったけど何番のこと?
517 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 19:45:22 ID:???
論文 平成元年第2問
情報の不正取得の問題で、この機密資料の占有はA会社か、甲にあるのか
どっちになるのでしょうか?横領か窃盗のどちらになるんでしょうか?
下位ロー完全崩壊!下位ローに入学したら人生破滅するぞ!
下位ロー、大崩壊キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
この調子で下位ローはどんどん潰れていってもらいたいものだ。
なぜなら、ロー制度が適正に運営されるためには、下位ロー廃校が必須条件だからである。
下位ローの後期試験の出願者数は軒並み30名前後にまで激減している!
つまり、ほとんどの受験生が「下位ローは嫌だ」と考えてるからだ。
これが世間一般のまともな人の感覚と言える。
さらに、どこの下位ロー卒なのかは、★「全国弁護士大観」★で一生晒されることになる。
ある意味、前科があるよりつらい状況だと言える。
下位ローなんかに行ってしまったら、一生の恥になる。
絶対に、下位ローには出願・進学しないように!
絶対に行ってはいけない下位ロー47校 (くだらない。ふざけてる。さっさと廃校すべき)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
南山 成蹊 日大 明学 専修 金沢 西南学院 岡山 広島 熊本 島根 甲南 神奈川 國學院 駒澤 獨協 信州 香川
琉球 静岡 新潟 東洋 大宮 龍谷 京都産業 福岡 愛知 東海 中京 名城 近畿 大東文化 関東学院 鹿児島 駿河台
山梨学院 桐蔭横浜 愛知学院 創価 久留米 北海学園 広島修道 大阪学院 白鴎 姫路獨協 神戸学院 東北学院
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
519 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 16:27:23 ID:???
甲 住居侵入→窃盗未遂→警備員に見つかり暴行脅迫して縛り上げる
→財物強取→縛り上げられた警備員がもがいた拍子に落下死
乙 経緯を知った上で財物強取から加功
という場合、
乙は、犯行抑圧状態を利用しているから、強盗の承継共同正犯成立として
致死も責任ありですか?
520 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 16:33:02 ID:???
Re:若宮講師 基礎から学ぶ刑法総論マスター講義
プッチ - 04/11/8(月) 16:35 -
▼エトロさん:
>ってどうでしょうか?
>論文合格者が絶賛していたのですが。
以前に聞きましたが目からウロコが落ちました。
他の予備校の講義は単に学説を羅列して暗記させるようなものばかりでしたが、
若宮先生の講義は「なぜ学説が対立しているのか」という背景まで説明して下さいます。
前田説講義もなかなかよかったです。
前に聞いた辰巳のK講師の前田解析は最悪でした。
後で前田先生の本人の講義を聞いたのですが、K講師の認識は間違いだらけでした。
やはり若宮先生は学者ですので知識・理解とも確かのようです。
小遣い稼ぎに講義をやっているような弁護士とは比較にもなりません。
521 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 16:40:54 ID:vZr7Rdxp
>>520 ノ ノ )) ミ
‖ \ / |
c| ─◎-◎
(∵ ) ε )フゴフゴ!?
.\ .ノ
522 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 21:10:26 ID:???
_-"ミ;ノリ人ノノヘ/リ; `゛゛ ミ /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
>ミ/ 'γ、` ミ |:::::::::::::;;;;;;|_|_|_|_|
了| "~`、 "~"` {,',; ;} 。 |;;;;;;;;;;ノ∪ \,) ,,/ ヽ
"7 `⌒` ⌒ }ミ:. { |::( 6∪ ー─◎─◎ )
'| / レリ* |ノ (∵∴ ( o o)∴)
+ i ( }ィ' |∪< ∵∵ 3 ∵ノ
` ー--- /|` + \ ⌒ ノ
ヽ  ̄ / |__ \_____/
`i、-- '´ |ソ:
ロー生 現行受験生
基本七法はソクラテスメソッドで 入門講座は伊藤真
高名な教授から直伝。 論文講座も伊藤真
応用科目も切れる実務家から。 択一講座も伊藤真
法制史など基礎科目で教養も。 憲民刑以外は一夜漬け。
勉学に恋に遊びに充実した2or3年後 恋人は右手 しかもおかずは
合格率40%程度の試験であっさり合格。 MXでダウソしたエロゲー。
豊かな人間性で任官・渉外希望通り。 青春を犠牲にしたと言い張るものの
あえて街弁として地元の名士にも。 元からなかっただけ。来年で絶滅。
趣味は読書(洋書など)、海外旅行 趣味はアニメ・ゲーム・AV
愛車はアウディ 愛車はママチャリ
社会的地位「法科大学院生」 社会的地位「 無 職 」
愛用ブランド「ディオールオム」 愛用ブランド「ユニクロ」
好きなプレイス 銀座 青山 好きなプレイス 辰巳
特技 英会話・バイオリン 特技 択一
523 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 03:06:02 ID:???
↑
このキチガイロー生通報しろ。
524 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 23:01:49 ID:???
明日から刑法やるよ
525 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 23:28:59 ID:???
財物から所有者がちょっと離れているところにいるような、占有の有無が論点になるような事例で、
占有の有無を決める判断基準ってどのように定立しますか?判例みると事実をぽんぽんって列挙して、
占有あり(なし)って認定してるように思えるのですが、それでいいんですかね?
526 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 23:32:53 ID:???
支配内とか目が届くとか幸治の衣とか、
事実から適当に規範定立してあてはめればいいんじゃネーノ
527 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 23:44:31 ID:???
528 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 23:56:00 ID:???
>>525 鈴木左斗志の占有概念の論文を読め。
判例の判断基準がよく分かるぞ。
529 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 00:05:58 ID:???
530 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 00:07:10 ID:???
> 判例の判断基準
知りたければ調査官解説
531 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 00:07:11 ID:???
532 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 00:07:42 ID:???
いちいち論文読んでたら、百年たっても受からない。
533 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 00:11:51 ID:???
>>529 図書館で。学習院法学会雑誌に載っている。
>>532 興味を持った分野について論文を読むことが否定される筋合いはない。
534 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 00:14:15 ID:???
535 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 00:22:55 ID:???
>>534 判例の中には、(1)場所的時間的離隔を重視しているものと、(2)かなりの離隔があっても構わないとしているものがある。
なぜ(2)の場合でも、占有があるとされるかというと、(2)の場合には、占有者が意図的にそこに置いているから。
つまり、占有者が意図的にその場所においている場合には、その占有は保護されるべきであるとして、離隔の程度が
大きくてもなお占有が認められる。
逆に、意図的においていない場合(置き忘れ)には、場所的時間的離隔が小さい場合に限って占有が認められる。
というのが鈴木の分析。
536 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 15:31:58 ID:???
要するに,占有の事実と占有の意思の総合評価じゃん。
537 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 18:39:36 ID:???
基準といえるのだろうか・・
538 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 18:48:32 ID:???
ケースバイケースで好き勝手にできるほうがいいじゃん。エージャナイカ エージャナイカ
539 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 11:21:25 ID:???
>>536 総合評価と違うことは、
>>535で分からないかな?
占有の意思にまず大きな意義を見出している(保護の必要性という観点から)。
場所的時間的離隔は、あくまでも補助的な要素。
540 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 18:12:41 ID:???
しかし判例が本当にそう考えてるかは誰にもわからないという
541 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 19:45:37 ID:???
>>539 「まず」とか「補助的」ってどういうこと?
占有の意思も大事だけど占有の事実も大事。どっちかを原則として表現し,もう一方を例外として
表現しても,それは表現の問題であって,言ってることは一緒。
542 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 03:17:15 ID:???
占有の意思があっても、あんまり離れてたらダメだろ
占有の意思がなくても、思い切り時間的場所的に密接してたらOKだろ
結局相当性の判断というかなんというかそういうものでよろしいの?
543 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 07:10:34 ID:???
ハンドパワーの及ぶ範囲ということですね。
544 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 22:11:08 ID:???
夏の夕方6時にその物の影を踏める距離なら占有あり
545 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 02:36:29 ID:???
>>541 全然違うんだけど、それを説明するのも面倒だから、鈴木論文を実際に読んでみたほうがいいよ。
安易に「表現の問題」だと言えないことが理解できるので。
546 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 22:13:58 ID:???
刑法は俺がつくる。
547 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 22:27:50 ID:???
もう出来てます
548 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 22:39:22 ID:???
判例が実際に書いてないことを、
素人が学者のいうこと信じて、判例の論理と思い込むのは大変に危険。
そんなふうに隣の家のおばちゃんがいってました。
549 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 22:42:48 ID:???
だから百選とかうさんくさい学者が書いてる250とかじゃなくて原文と調査官解説嫁と
550 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 22:45:40 ID:???
原文は事案に引きずられていて
理論が分かりにくいがな。
調査官解説は文章が言い訳じみてるがな。
551 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 22:46:01 ID:???
原文って民集とかってこと?
552 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 22:47:19 ID:???
調査官解説って本屋に置いてあるの?
どこが出してるの?
553 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 22:51:56 ID:???
554 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 22:52:02 ID:???
同人作品
555 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 03:26:22 ID:???
窃盗罪においては、構成要件上、占有侵奪が構成要件の中核をなし
不法領得の意思は故意に付加される超過的・主観的違法要素なので
すが、横領罪においてはそれが故意の内容をなし、それが外部的行為
として客観的に実現されることを要するのです。
556 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 03:36:40 ID:???
557 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 10:50:18 ID:???
下級審裁判例は何処で?
558 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 18:09:25 ID:???
木村光江使ってるやついる?
559 :
氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 04:13:13 ID:???
います。
章の終わりにあるまとめノートが重宝。
560 :
氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 04:14:24 ID:???
西田各論の正式名称教えてください。
561 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 07:30:28 ID:???
562 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 06:20:24 ID:IOJnw8c/
改正したとこって、今年の択一に出ますか?
やっぱり、西田買わなきゃマズイ?
563 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 12:32:14 ID:???
全然まずくない。
過去の例を見ると改正されたとこを即出題することはないから。
564 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 18:14:52 ID:???
因果関係は、行為としの結果とが特別構成要件該当の行為と、
それによる構成要件該当の結果であるとみられるかということ
で、それにつきています。事はあくまでも特別構成要件の解釈
適用の問題なのです。
565 :
氏名黙秘:2005/04/08(金) 15:53:07 ID:???
思考方法の総論の新版が出た。共犯論がとてもよいぞ。
566 :
氏名黙秘:2005/04/08(金) 17:02:56 ID:???
羽背出蝉鳴〜 皮っ脂多゙舐
567 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 03:42:22 ID:5hCefxSD
刑法について、(変なことを)質問いたします。
外国人の不法滞在者も人権があり、刑法で守られる対象になるのでしょうか?
例えば、外国人の不法滞在者を、過って死に至らせてしまった場合も、
過失致死罪や傷害致死罪、殺人罪になるのでしょうか?
不法滞在者は昨今増加しているし、身元もわからないような人たちだし、
裏社会ではそういう事件ってありそうだけど、警察も捜査しないで、
明るみになってないような気がしまして。
568 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 04:07:56 ID:???
初学者か部外者だろうから、あまりつっこみは入れないが。
>外国人の不法滞在者も人権があり、刑法で守られる対象になるのでしょうか?
当然です。
外国人に対しては制限のある権利もありますが、日本刑法の場所的適用範囲内であれば、
外国人であれ刑法は適用されます。
>例えば、外国人の不法滞在者を、過って死に至らせてしまった場合も、
>過失致死罪や傷害致死罪、殺人罪になるのでしょうか?
誤って死に至らせた場合は過失致死や傷害致死にはなるでしょうが、故意がない以上殺人罪は
成立しません。
>不法滞在者は昨今増加しているし、身元もわからないような人たちだし、
>裏社会ではそういう事件ってありそうだけど、警察も捜査しないで、
>明るみになってないような気がしまして。
何を言っているのかよく分かりませんが・・。
少なくとも、外国人に対する刑法犯の成立云々とは何の関係もありません。
569 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 08:19:26 ID:???
570 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 09:43:13 ID:???
大谷刑法各論 遺棄罪の説明 わかんねぇ。
接近妨害 と 不作為による遺棄 と 置き去り がごちゃ混ぜになってる気がする。
あと、総論で「偽証罪の 宣誓した証人 が申請身分反の身分だ」と書いといて
各論では「主体は証人 宣誓は構成要件要素だ」っておかしくない???
571 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 11:26:37 ID:P9QYCR5t
>567
>不法滞在者を、過って死に至らせてしまった場合も・・・。
なります。
「何人も・・・。」、「破廉恥罪」、「重過失」など。
572 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 18:56:36 ID:???
235条の「他人の財物」の「の」は所有を意味し、占有は意味しない。
これだけでも山口各論は読む価値がある。なくてもある。
573 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 21:40:07 ID:P9QYCR5t
財物・・・動産、不動産
574 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 01:02:43 ID:u56ixGms
ご回答どうもありがとうございます。
>568
>外国人に対しては制限のある権利もありますが
外国人に対しては制限のある権利とは、具体的にはどういうことを指しているのでしょうか?
無知ですみません。
575 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 01:22:13 ID:???
林幹人の刑法総論が最高にわかりやすいです。
なんで人気ないんですか?
576 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 01:22:31 ID:???
577 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 01:26:55 ID:???
>>575 予備校が煽ってないから。
ここ数年ずっと試験委員で総論各論そろってるのって林先生くらいなのにね。
あと、多少独自説をとってるところもあるから。
578 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 01:56:07 ID:???
579 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 03:03:01 ID:???
斉藤信二は?
580 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 09:58:38 ID:???
>>577 どうして予備校に煽ってもらえないのですか?
581 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 10:01:40 ID:???
>>577 不法原因寄託などという奇妙なことをおっしゃる先生ですよ
582 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 10:04:13 ID:???
大谷も前田も、多少じゃなく独自説だよね
なんか裏あるんじゃねえ?
堀内も総論各論そろってるのに、煽られてない
583 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 10:08:11 ID:???
前田の場合は基本的に結論が判例になるから
便利ってことで煽ったんだろう
584 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 10:08:58 ID:???
585 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 10:10:15 ID:hlSaAC3W
試験用論点集として使えるかが問題なんだな。
堀内じゃ少し薄い。
586 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 10:55:52 ID:icB3U68J
初学者です
行為無価値の基本書で一番いいのは何ですか?(特に総論で)
587 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 11:07:46 ID:???
板倉だろうな
588 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 11:29:49 ID:???
井田総論が出るよ。
589 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 12:09:55 ID:???
590 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 13:01:05 ID:???
大谷説のダメな点を全部教えてください。
591 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 13:23:20 ID:???
592 :
大谷:2005/04/11(月) 13:24:43 ID:???
遠いから通えなかっただけだよ
593 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 13:27:47 ID:???
せめて京大に行っとけ!
594 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 22:15:53 ID:???
595 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 09:39:12 ID:???
596 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 12:54:24 ID:???
597 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:06:50 ID:???
昨年から学校で結果無価値で刑法の授業が始まったんですが、
予備校では行為無価値をメインで授業が始まりました。
それで結果無価値と行為無価値で揺れてるんですが、
どう考えても行為無価値の方が良いと思います。
(行為無価値と言っても二元論で結果無価値的なのも含みますが。)
学者は結果無価値が優勢になっているみたいですが、
どういう点で結果無価値が優れているのでしょうか?
全く結果無価値の利点が理解できません。
598 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:08:22 ID:???
>>597 法益から見て、罰すべき行為を罰し、罰すべきでない行為を罰しなくなる。
599 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:12:09 ID:???
俺には行為無価値の利点が理解できません。
600 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:12:54 ID:???
行為無価値が結果無価値をより限定するという二元論ならまだしも、
なんだか無節操な二元論による行為無価値論なもんだからねえ。
601 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:15:06 ID:???
>>598 そもそも、その法益というものは社会的相当性で決まるのでは?
そう考えると結果無価値も実は行為無価値ですよね。
602 :
597:2005/04/12(火) 18:15:46 ID:???
603 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:16:15 ID:???
司法試験板名物
行為無価値と結果無価値の不毛な煽り合い
が,はじまろうとしている
604 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:16:54 ID:???
アホがいる
605 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:17:11 ID:???
>>601 最後は裁判官の判断如何という意味ではそうかもしれない。
判断のプロセスは正反対だが。
606 :
597:2005/04/12(火) 18:17:17 ID:???
いえ、結果無価値が優れているのなら結果無価値になりたいんです・・
なれるだけの理由が見つからないので、困っています。
607 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:18:37 ID:???
>>606 刑訴を勉強してみると良い。
平野先生は、刑訴のあり方から結果無価値論を出したようなものだから。
608 :
597:2005/04/12(火) 18:19:44 ID:???
>>607 刑訴は勉強中で半分ぐらいまで終わったとこなんですが
どのあたりが参考になりますか?
609 :
597:2005/04/12(火) 18:21:48 ID:???
それと偶然防衛のあたりで
結果無価値だと正当防衛になっちゃうあたりも変ですよね。
610 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:23:43 ID:???
>>609 それは、理屈上の帰結としてはそうだが、学説全体から見れば瑣末な論点であり、
学説の評価を下げるものではない。
611 :
597:2005/04/12(火) 18:26:53 ID:???
みなさんが結果無価値を採用する一番の理由って何ですか?
612 :
597:2005/04/12(火) 18:29:23 ID:???
>>610 学説の評価を上げる点について教えてください。
613 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:32:51 ID:???
行為無価値で許容される人間(お涙頂戴物語)の域を超えた犯罪が多くなってる。
614 :
597:2005/04/12(火) 18:42:44 ID:???
あと、被害者の同意はあるけど社会的に見て許されないような傷害とか、
結果無価値だと保護法益は無いんだから犯罪じゃなくなっちゃいますよね。
615 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:46:55 ID:???
怪我した本人が許してるんだから周りがどうのこうのいう問題じゃないでしょ。
616 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:50:53 ID:???
自分で処分できない法益なんじゃなかったっけ?
というか純粋結果無価値ってあるの?
617 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:51:43 ID:???
中山説は、結果無価値一元論だった希ガス。
618 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:52:19 ID:???
藤木と中山が両極端って感じか。
619 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:52:22 ID:???
620 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:53:24 ID:???
>>597 「被害者の同意はあるけど社会的に見て許されないような傷害」を罰する判例は
「けしからんから罰するというけしからん判例だ」と山口先生が授業で批判していた希ガス
621 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:54:35 ID:???
同意があればなんでもいいになったらこまるからじゃないの?
同意があればけしからんものも罰しないになったらこまるから
622 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:56:20 ID:???
結果無価値の最大の弱点
偶然防衛事例はほとんどが暴力団がらみ
よって無罪にはできないという実務からの拒否
623 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 18:56:43 ID:???
学問としての論理的一貫性と恣意的な判断に陥らない可能性という意味でいったら
結果無価値がいいのかな
でも実務は行為無価値だから行為無価値でいいと思う
624 :
597:2005/04/12(火) 18:59:30 ID:???
同意殺人罪との関係でもややこしいですよね。
社会的に許容できない同意のある傷害を罰することは
罪刑法定主義に反する面もあるんですが、
罰しないと実務上ダメっぽいです。
625 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 19:01:15 ID:???
人間の内心は、それぞれだもの。
一貫性なんてあるわけない。
みつを
626 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 19:01:58 ID:???
実務上、処罰すべきだから = 前田説
627 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 19:03:18 ID:???
学問的にギリギリと追い詰めるなら結果無価値
行為無価値は情緒にとらわれているようなところが確かにある。
628 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 19:04:23 ID:???
>>627 情緒に基づく行き過ぎた捜査・公判を批判して、結果無価値 = 平野
629 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 19:06:56 ID:???
>>621 同意があっても構成要件に該当する行為がいくつかあるわけだが。
>>626 それは「けしからんから罰する」という発想でないか?
630 :
597:2005/04/12(火) 19:09:43 ID:???
結果無価値=公権力の濫用を防ぐので刑法としては優れている
行為無価値=社会情勢に応じて適当に罰することができるが、濫用の危険を伴う
↑ってことでいいんですかね。
631 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 19:10:41 ID:???
行為無価値は処罰感情を満足させる為に
不当に処罰範囲を拡大している。
632 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 19:32:43 ID:???
趣味でやる頭の体操としては絶対に結果無価値
633 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 19:33:40 ID:???
で、結果無価値の先生は
634 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 19:35:27 ID:???
感情刑法イクナイ
635 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 19:46:00 ID:???
山口の問題探究は、思考訓練として面白い。
636 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 20:28:01 ID:???
231条の「事実の摘示をしなくても」の意味
侮辱罪の保護法益によって
外部的名誉 → 事実の摘示をせずして
名誉感情 → 事実の摘示をしない場合でも
・・・となる理由がわからない。そもそも違いわからない。
637 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 20:33:15 ID:???
えええ
638 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 20:41:56 ID:ylx6FIGb
639 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 20:47:59 ID:???
>>636 > 231条の「事実の摘示をしなくても」の意味
> 侮辱罪の保護法益によって
> 外部的名誉 → 事実の摘示をせずして
> 名誉感情 → 事実の摘示をしない場合でも
> ・・・となる理由がわからない。そもそも違いわからない。
230=231=外部的名誉
230 事実を適示して
231 事実の摘示をせずして
230=外部的名誉
230 事実を適示して
231=名誉感情
231 事実を適示して
231 事実の摘示をせずして
640 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 20:50:26 ID:???
641 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 21:12:12 ID:???
642 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 21:15:24 ID:???
前田雅英教授(受験新報インタビューより)
「私はこの頃、教科書や論文でも書いているんですが、行為無価値か結果無価値かを
対立軸に据える時代はもう終わっていると考えています。もっといえば、そのような
対立軸を設定して、結果無価値を重視すべきだとしてきたトレンドが、刑法の学界には
一定期間存在したのだと思います。その流れが変わろうとしている。
結果無価値って何かっていろいろな捉え方ができると思いますが、やはり戦後日本
社会の中で言えば、『日本国憲法』なんだと思いますね。人権とか、個人の利益を重視
するとかいろいろな表現ができますがね。
私が、そういう意味で結果無価値論かといえば、育ってきた時代状況の中でトレンドが
そうだったし、私の恩師である平野先生の理論も結果無価値論だったからということです。
先生の影響は絶対です。もちろん、私が学んだ時代の思潮もそうだった。
ただ、個人の自由とか人権とか、『法益侵害が明確なもの以外処罰すべきでない』とか、
処罰は狭いほどいいとか、そういう議論がだんだん動いていくと思うんです。・・・」
643 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 21:17:05 ID:???
>>642 残念ながら学会においてまったく力がない
644 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 21:24:51 ID:???
なんで前田って批判の的にされてんの?
なんか必要以上に敵視されてるよね?
645 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 21:26:05 ID:???
646 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 21:26:36 ID:???
ポストモダンの刑法学♪
647 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 21:38:10 ID:???
結果無価値って
社会規範とかと離れてどうやって法益を設定してるのワカンネー
と書こうと思ったが
物凄く既出ぽいのでやめとく
648 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 21:47:42 ID:???
別に、実質的違法性を判断するときに社会規範を考慮しないことと、
法益を設定するときに社会規範を考慮することは必ずしも関係ないだろ。
法益を設定するときに社会規範を考慮してるからこそ、実質的違法性の段階では考慮しないとも言える。
649 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 22:04:36 ID:???
一人の学者と心中するのは危険だと言われました。
色んな学者の基本書を読むのはベテへの直行便だと言われました。
結局、どうすればいいんですか?
650 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 22:06:28 ID:???
651 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 22:15:11 ID:???
二人と3P心中
652 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 23:41:14 ID:???
653 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 23:42:12 ID:???
カナタソと無理心中。
654 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 23:51:39 ID:???
迷ったら、前田でOK牧場。
655 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 23:54:21 ID:???
>>649 辰巳の論点本の通説欄を参照しつつ基本書を読む。
656 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 23:59:00 ID:???
山口さっぱりわかんねえよ・・・助けて井田先生
657 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 00:08:15 ID:???
658 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 00:09:35 ID:9Dl0W8aH
大学の講座で中山って人の口述刑法総論・各論を指定されたのですが、これはどうなんですか?
659 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 00:12:29 ID:???
>>658 判りやすくて良い本だと思うよ
その講師は良いセンスしてるね!
660 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 00:15:58 ID:???
661 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 00:16:02 ID:???
>>657 ケーススタディ刑法はやさしかったよ
あと現代刑事法の連載も分かりやすかったよ
それにくらべると山口は・・・
教科書に指定されたがこれ理解できた奴いるのか
662 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 00:25:03 ID:???
初心者が読むと混乱しそうだよな>山口
刑法を一通り勉強すると、山口の教科書も結構楽にわかるようになるが
一通り勉強したなら、山口なんか読んでないで問題演習した方がいい
というのが泣ける
663 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 00:30:55 ID:???
>>661 ケーススタディは踏み込んだ議論を精密にはしていない
というか、むしろ山口は読みやすいけどな。
あと、肌に合うか合わないかというのもある。
俺は大谷がどうしても肌に合わなかった
664 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 00:35:40 ID:???
井田総論執筆中。
665 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 00:39:01 ID:???
刑法の干拓よみこんで論文も書けるようになりますか?
666 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 00:39:54 ID:???
井田総論って待ち望んでるヤツ多いの?
確かに行為無価値だけど故意が違法要素だったりするし
結構クセがありそうだけど。
個人的には佐伯タン総論が一番良さそうなんだが…発売されれば。
667 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 00:45:17 ID:w+KvgN4n
野村稔の刑法各論は使えますか?
668 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 00:45:46 ID:???
野村嫌い
669 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 00:46:56 ID:???
行為無価値って
よく知られていてわかってもらいやすい
とか
よく知られているので弱点が予めわかる
とか
そういうのがメリットだとおもうけど
井田とかだとそれはどうなの
670 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 01:33:14 ID:???
藤木説が好きな人は、検察官へドゾー
山口説が好きな人は、学者へドゾー
671 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 01:33:52 ID:???
672 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 01:59:12 ID:???
ライブ本の刑法って、そこそこいいよね
673 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 01:59:30 ID:???
>>666 川端も故意が違法要素。
故意は、単なる認識ではなく積極的な犯罪実現に向けられた意欲まで
要求。
だから、誤想防衛は、違法要素としての故意が欠け、違法性阻却になってしまう。
674 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 02:20:22 ID:???
>>671なんで分かったの?あんまり使われてないのかな。
675 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 02:30:56 ID:???
676 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 08:06:34 ID:???
行為無価値の人の各論でわかりやすい基本書ってどれでしょうか?
677 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 08:12:36 ID:9M5Ou8Vs
大谷じゃない?
678 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 08:17:09 ID:???
美人秘書はどうした?
679 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 08:22:20 ID:???
>>666 行為無価値論なら故意が違法要素というのはむしろ普通。井田の特色は責任要素ではないとするところ。
>>673 漏れは川端説には詳しくないが,川端説は厳格責任説だから誤想防衛でも故意はある。錯誤が不可避的な
場合にのみ違法性阻却するものだったはず。
なお,違法要素としての故意が欠ける場合に違法性阻却だという学説は聞いたことがない。
680 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 08:25:30 ID:???
>>674 佐伯・中山系の学者は京都大学から追い出されちゃったからねえ。
681 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 08:30:41 ID:???
新過失論だと故意は違法要素なんやね。
682 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 08:36:26 ID:9M5Ou8Vs
今の京大は行為無価値系なの?
名前で思い付くのは塩見くらいなんだが、学説はまったく知らんし
683 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 09:10:23 ID:???
>>681 おまえ書いてて何か疑問に思わなかったか?
>>682 中森(平場の弟子)は行為無価値論。その弟子の塩見もそうかなあ。
吉岡(平場の弟子)は結果無価値論。
カナタソ(山口の弟子)も結果無価値論。
いずれにせよ,佐伯・中山系の方々はもういない。
684 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 09:36:29 ID:???
>>679 目的的行為論を採用すれば、故意と責任の関係は断ち切られるのだから
むしろ責任要素とする方が少数。というか、目的的行為論自体、
故意を責任から抜き出すことを意図しているし
厳格責任説を採用しながら、故意を責任要素ともする、彼が異端なだけですよ
685 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 09:55:30 ID:???
>>684 > 目的的行為論を採用すれば、故意と責任の関係は断ち切られるのだから
先生ここをも少しくわしく、5行くらいで説明おながいします
686 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 10:10:56 ID:???
>>685 通説によれば、故意は行為者の心理的要素を内容とするよね
厳格故意説が良い例だけど、制限責任説も「違法な事実の認識」とする意味でも
そして、違法性の意識の可能性は故意(そして過失)の要素(その結果上位概念の責任に引っ張りだされる)
とするのだから、同様。この立場をとるとき、故意を責任から引き剥がすのは
責任の破壊に繋がるのはわかるよね?
目的的行為論は、目的に担われた行為こそ、刑法上の行為とするが
それは構成要件的事実の認識に向けられれば良いとする
それは、事実の認識に限定され、心理的要素が排除される
これにより、故意を責任から引き剥がすことが可能となる
687 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 10:36:57 ID:???
>>686 責任=道義的非難
という前提の下では
心理的要素が道義的非難をする上で不可欠の要素
従って
故意(=認識+心理)は責任の不可欠の要素である
けど
故意(=認識)は責任の不可欠の要素ではない
そして
目的的行為論によると故意=認識
したがって
目的的行為論によると故意は責任の不可欠の要素ではない
ていうことですか?
688 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 10:57:35 ID:???
気になったのは、道義的責任とは、法的責任に対応してつかってる?
そこで言うところは、責任とは、適法行為を選択しなかった点についての非難だよね
それは道義的なものでなく、法的だろうね
で、おおよその理解はその通りです
689 :
687:2005/04/13(水) 11:22:19 ID:???
>>688 どもです。ていうか、今ふと思ったんですけど
>>687のは
「心理」を「意思」に置き換えないと間違いなんじゃないのかと。
表現の問題として、認識を越えた意図的な側面て「意思」的って
いいますよね。過失犯のとことかでも心理状態ってむしろ
規範的には無色な単なる認識って意味で使いませんでしたっけ。
690 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 11:50:36 ID:???
>>689 ちゃいますよ。通説が問題としてるのは
その行為は違法だという認識、つまりは評価を下せる
心理的状況にあるかないかについて。
認識を超えた意思は、故意の限界の話ですから
691 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 11:51:54 ID:???
キーワードを脈絡から使える能力がないうちは
議論しないほうがいいとおもう
692 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 12:29:39 ID:???
目的的行為論で故意が違法要素とされる場合、単なる「認識」以上の意思的要素が含まれているが、
それがどのような性質のものか、特に未必の故意をめぐって問題とされているね。
高山佳奈子の「未必の故意」という論文は、その点を指摘して、故意を違法要素とする見解を批判している。
693 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 12:34:16 ID:???
参考までに、ドイツの目的的行為論は、故意を目的的「支配」と捉えることで、単なる心理的な表象を超えた内容
を要求している。
さらに、このような目的的「支配」があることが正犯の要件であるとする(行為支配説)。
だから、過失犯では、正犯と共犯は区別できないという統一的正犯概念に至る。
694 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 12:35:42 ID:???
692以下まともですね。
695 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 12:49:56 ID:???
>>690 あ、そっか。
違法性についての認識はどう転んでも意思的要素じゃ
ないですもんね。
心理状態=認識 → ”認識+心理” じゃかぶってる!!
と脊髄反応してレスしちゃいますた。かぶってないんですね。
>>691 議論なんてものでなく質問をばさせて頂いたので。。
696 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 12:52:47 ID:???
しかし中国には
器物損壊罪とか威力業務妨害罪はないのかね?
しかし目的的行為論て完全にスルーしてたんですけど。
やっぱこれ勉強しないといかんのでつか。
698 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 12:55:37 ID:???
ただ、故意と責任の関係について、通説に従い心理的要素と認識的要素に分けたのであり
目的的行為説がそれを超えた内容を持つことは、とりあえず無視したんだけどね
議論を単純化するため。
厳格責任説と他説の違いは、故意に規範的内容を含めるか、とゆうこと
意欲とか支配は、論点と少しずれるんだよね
699 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 13:02:40 ID:???
>>698 厳格責任説というのは、「構成要件的結果」を実現する意思のみが故意を基礎付けるとする見解なので、
構成要件に属さない事情については、故意から除かれるという見解だね。
その背景にあるのは、構成要件と違法阻却事由とは、質的に異なるという点。
井田の初期論文を読むとそのことが良く分かる。
700 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 13:03:12 ID:???
>>697 こんな話は試験を超えるので不要とは思う
ただ知ってると択一刑法は楽勝になる
ここら辺の話は松宮の教科書が上手く書いてる
あれは基本書には不向きだが、副読本に良いと思う。のめりこんじゃまずいが
701 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 13:07:15 ID:???
>>700 それは同意だけど、
違法性の意識の可能性(責任と故意の関係)に
話を絞らせてもらったので
目的的行為論は、故意は構成要件要素なんだよね
702 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 13:07:31 ID:???
松宮って不作為犯のとこ特殊なんだね〜
703 :
701:2005/04/13(水) 13:08:26 ID:???
704 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 13:08:45 ID:???
705 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 13:08:57 ID:???
もともと、厳格責任説の背景にあるのは、構成要件と違法阻却事由とは、質的に異なるという理解。
そうした理解は目的的行為論から主張されたのだが、その後一定の支持を集めた。
ただ、井田のように規範論を重視すると、行為の時点で違法か適法かを示す機能の点で両者は同じ
になるので、目的的行為論から必然的な帰結というわけではないようだが。
706 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 13:16:40 ID:XGgJK4cS
707 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 13:40:03 ID:zKnVo9no
不法原因給付の論点で、
法秩序の相対性を肯定して、単純横領を肯定する説は、
民法で保護されない利益を刑法で保護することになり、
刑法の謙抑性に反するのではないのでしょうか?
708 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 13:44:41 ID:ogrMQCBM
>707
刑法の謙抑性→準則
結局他の利益との衡量との兼ね合いで判断すべきもの。
709 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 13:45:11 ID:???
>>707 法秩序の相対性を肯定するといいながら、全然肯定してないじゃん。
710 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 13:46:55 ID:???
たとえば、あなたは胎児をたべる?
711 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 13:48:17 ID:???
あら、まあスレッド違い
712 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 13:54:29 ID:???
中国の胎児くう記事紹介したスレッドあります?
写真は冷静にみれたけど、とうてい人間のすることとは思えない
というか、くうものないのかなあ。
713 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 14:00:29 ID:???
日本でも胎児を薬として使う研究とかあるらしいよ。
日経で見たような気がする。
714 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 14:02:29 ID:???
中国問題はスレ違い。
憲法スレでやれ。
715 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 14:03:41 ID:???
研究はわかるけど、食わない。
ちなみに、インドみたいな感じだったよ。
胎児がころがってとおりにおちているのは
716 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 14:07:18 ID:???
法秩序の相対性を肯定して、単純横領を肯定する説は、
民法で保護されない利益を刑法で保護することになり、
けっきょく行為無価値のみで違法性を認めることになるの?
717 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 14:11:35 ID:???
>>716 何言ってるんだ?
お前も
>>707も、法秩序の相対性を肯定の意味がわかってないだろ。
予備校本を適当に読み流して、言葉の表面だけ暗記しているからそんなことを言うようになるんだ。
718 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 14:12:52 ID:???
違法の相対性とまちがったんじゃないの?
719 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 14:17:43 ID:???
だから、過失犯では、正犯と共犯は区別できないという統一的正犯概念に至る。
だからってしたがってってことだよね。
よくわからない、こっからさきが
720 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 15:34:35 ID:???
実務からは遠いのでいいか、別に
721 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 15:59:16 ID:???
択一の並べ替えが苦手で、時間を浪費してしまうのだが、これから何が有効だろう?
722 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 16:02:06 ID:???
なれ
723 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 16:16:58 ID:???
何問くらい解いてんのみんな
724 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 16:22:26 ID:???
全然解いてない。勝負決めるのはインプットだろ。
725 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 17:14:27 ID:???
>>724 何をインプットするのが効率がいいのだろう?
726 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 17:58:17 ID:???
学説の理由付け、批判
727 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 18:01:32 ID:???
728 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 18:04:36 ID:???
中国人甲が中国から日本に電話を集中的にかけて日本国内にある企業乙の
業務を妨害した。甲には、業務妨害罪が成立し罰することができる。
○?×?
729 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 18:04:52 ID:???
やべーー。
傷害の法定刑が改正されたの今のテレビで初めて知った・・。
択一にも影響ありまくりじゃん。
730 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 18:10:20 ID:???
をいをい。危険運転致死傷罪やら強盗致傷罪はだいぢょぶなのか?
731 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 18:12:05 ID:???
それに傷害致死罪もちょと変わったね。
732 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 18:12:26 ID:???
>>730 後者は知ってた。
執行猶予付けるための改正だとばかり・・・。
733 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 18:24:59 ID:???
おいおい、しばらく見ないうちに良スレっぽくになってんじゃねーか!
734 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 18:36:03 ID:???
てか法定刑っていちいち覚えるんでつか
735 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 18:41:31 ID:???
主要なところは自然に覚えるだろ。
傷害15年なんて違和感ありまくり。
736 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 18:51:35 ID:???
>>728 それ出題されたの?
業務妨害の場合、結果の発生がTBの要素になってない。
したがって、行為が国外でおこなわれ、国内で妨害結果が発生した場合の
扱いについては争いがあるはず。
737 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:05:28 ID:???
>>684 日本の行為無価値論を念頭に置いたから,故意は責任要素ではないとする点は
井田の特色だと表現したまで。目的的行為論からは特色でも何でもないが,そ
もそも日本では目的的行為論はほとんど支持されていないから。
で,「彼」って誰のこと?川端?
738 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:10:36 ID:???
>>719 目的的行為でないと目的的支配はありえない。
そして,(過失行為と)不作為は目的的行為たりえず,行為支配説による正犯性判断基準は妥当しない。
そこで,(過失犯と)不作為犯については正犯と共犯の区別というのがそもそもないということになり,
統一的正犯概念が妥当すべきとされる。
かくして二元的正犯概念に至る。ちゃんちゃん。
739 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:16:41 ID:???
>>737 むろん、クリスチャン・ビッグバレーですよ
彼は動機説をとりたいゆえ、責任要素にしてるみたいだが
故意は責任要素だ、という人は日本でもごく少数でしょ
川端は違法要素説でしょ?目的的行為論なり、それに親和性のある説を唱える人は
違法要素説か構成要件要素説のどちらか
740 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:19:16 ID:???
>>739 ああ。大谷ね。どうでもいいや。ごく少数ってのは厳格責任説でってことだよね?
厳格責任説じたいが少数だけど。
川端は違法要素で構成要件要素だったと思う。よくしらんけど。
741 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:20:45 ID:???
違法要素か責任要素かって議論してるけどそもそも違法とか責任という概念の内容について
ちゃんと一致した前提があるわけじゃないからなあ。なんか意味のない議論だ。
742 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:22:28 ID:???
>>740 そう。厳格責任論ね。ちょっとはしょってしまったね
まあ、俺も研究者じゃないから、すっごい細かい話はわかんないけどね
743 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:26:17 ID:???
>>741 それはずいぶん強引な話だね
違法、責任について、ある程度の共通意識はあるよ(独逸からの輸入だけどね)
行為無価値論も結果無価値論も、違法は客観的なのに争いはない
それを前提に、同じ法益侵害行為につき人的関係を考慮するかは争いあるけど
744 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:28:33 ID:???
>>743 ある程度しかないから話がかみ合わないんじゃん。
違法は客観的って言っても客観的の意味が違ったりするし,別に客観的なものだけを
違法と呼んでるわけじゃない。結局,今の刑法理論は砂上の楼閣なんだよ。
745 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:30:45 ID:???
>>744 いや、そこら辺の共通意識がある人間ならば、十分噛み合うのだが?
実際、噛み合ってるし。刑法学者でもちゃんと噛み合ってる
客観的なものだけを違法と呼んでるわけじゃないことぐらい、共通意識だし
>>744のような奴がいると、とたんに噛み合わなくなるだけだ
746 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:31:30 ID:???
>>741 一致がないと議論の実益がない?
そうすると、ほとんどすべての議論は実益がないことになる。
747 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:34:56 ID:???
かみ合ってない議論をよく見かけるけどねえ。ある要素を違法要素と考える理由が他の
人からは理由になってなかったり。
内容の一致した別の概念に還元して議論をすればもっと議論はかみ合うんだろうけど。
748 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:35:34 ID:???
>>746 同じ言葉を別の意味で使う人たちの間で議論が成り立つと思う?
749 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:37:57 ID:???
どうも刑法総論は基礎理論が足りない。もっと基礎工事をやらないと無意味な空中戦ばかりが華々しく展開されるだけ。
750 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:38:12 ID:???
>>747 うーんと、要は初学者同士の議論でしょ?そりゃ刑法に限らず
噛み合ってないよ。
>>748 だから、お互いの意味を把握したうえで、議論してるでしょ。噛み合ってる人は
勝手に噛み合わない事例を使って、砂上の楼上呼ばわりする方が、よっぽどかみあってない
751 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:38:55 ID:???
教授はどういう意味で相手がこの言葉を使ってるのかぐらいわかってるけど
つか、わかってない人は上の方の学者では、皆無
752 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:40:13 ID:???
初学者は、まずは、団藤をちゃんと嫁。
753 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:41:31 ID:???
>>750 初学者のじゃないよ。学者同士のだよ。別に違法という言葉を使う必要はなく,
別の概念で説明すれば多くの人が納得いきそうな議論なのに違法という言葉で
表現したとたんに議論が割れたりもする。同じ言葉を別の意味で使って議論して
いる刑法学者たちが本当に共通の前提をきちんと認識して議論してるかはかなり
怪しい。そもそも違法という概念の存在意義など,基礎理論が不十分だから。
754 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:42:08 ID:???
前田と大谷は噛み合っていなかった。
エキサイティングでもなかった。
755 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:42:43 ID:???
あと、司法試験でも、刑法がある程度得意な人は
きちんと議論をかみ合わせてくる
まれに、想定してる論点に食い違いがあって、噛み合わなくなるがね
756 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:43:56 ID:???
刑法学者は全体的にコミュニケーション不足に陥ってる気がしてならない。
無理解や誤解に基づく議論が激しく展開されてる。
757 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:44:22 ID:???
あれは大谷が悪い。まあ、彼は刑法が専門じゃないしな
>>753 こまったことに、そのような議論を見たこと無いので、反論ができない
758 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:45:05 ID:???
というか、最初に仮想敵(反対学派)を設定して、それを論破するために学説を作ってる希ガス。
ガキの喧嘩みたいに。
759 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:45:30 ID:???
大谷は、刑事政策出身。
760 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:46:07 ID:???
>756
いや、分かってるくせに、誤解・誤読したふりして攻撃しているだけ。
そもそも、そうでもしないと、他説批判ができない。
なぜなら、法解釈学における正当性など(ry
761 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:46:24 ID:???
まーよくわからんが、
とりあえず東大に入学すれば
いいんじゃね
議論は噛み合ってるよ
東大内部と一部の刑法学者の間では
ちなみに大谷がダメなんだろ 前田より…
762 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:47:45 ID:???
そうかな。東大の先生方の議論はいろいろ見てきたけど,かみ合ってない議論はいっぱいあったけどね。
763 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:48:29 ID:???
>>762 一杯合ったなら、一つくらい具体例を出してくれ
色々みたんでしょ?
764 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:49:14 ID:???
自殺は可罰的違法性に欠けるという説に対して違法は量的にも連帯するんだから自殺者が可罰的違法性に
欠けるんなら関与者も同様のはず…と批判するS伯先生とか。
765 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:50:45 ID:???
論点の学説の対立で、それぞれの説が前提としている事例が噛みあってないというのを
たまに見かける。
766 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:52:26 ID:???
何がおかしいのかわからんなあ
S先生の批判はもっともだ
しかし、自殺はそもそも、自殺者からみれば
構成要件該当性が欠ける点が重要なので
いきなりボタンを掛け違えている気がするが(w
概念が混乱してるんではなく、発車ホームを間違えてる
767 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:53:13 ID:???
65条1項の連帯的効果の根拠は法益侵害の事実の連帯性なのに,これを違法の連帯性と呼んで
違法身分というネーミングをして(ほとんど同じ見解を採る)行為無価値論者(つまりI田先生
だが)が非建設的な批判をしたり。法益侵害の事実の連帯性が根拠ということを忘れて違法性阻却
事由を65条1項にぶちこんでしまったY口先生もいたな。
768 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:53:32 ID:???
>>765 別に刑法に限らないが、それは結構ある。
769 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:54:50 ID:???
>>766 批判の対象となってる説の言う可罰的違法性というのは質的な意味を含んでるんだよ。
一部の学者はそういう意味で使う。東大の先生方量的な意味に限るけどね。
構成要件該当性はまた別の話。
770 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:55:52 ID:???
ちょっと修正。質的な意味を含める説からは構成要件該当性と関連する。
771 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:56:38 ID:???
>>767 Y口先生は、共犯の処罰根拠で不法連帯を採用するので
65条1項は評価の連帯だ、と捉えてるだけだ
慶応ボーイの批判は良く知らないが
772 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:59:00 ID:???
>>771 Y口先生は不法連帯は否定してるYO。あくまで事実上の連帯。事実上の連帯というのは
要するに法益侵害の事実の連帯性に過ぎないわけだが。
慶應ボーイの批判は,行為無価値論からは違法身分ばっかになっちゃうから西田説は
採れないよーってやつ。採ってる説の中身は西田説と実はほぼ同じ。
773 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 01:03:24 ID:???
正犯が違法なら共犯も違法って意味で違法の連帯を肯定する説って旧曽根説くらいだろ。
にも拘らずいまだに多くの学者が違法の連帯って唱えてるんだよな。
774 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 01:05:48 ID:???
おまいら落ち着け
とりあえず、東大の先生方は
可罰的違法性で質と量を求めてたような希ガス
775 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 01:07:15 ID:???
いや。東大の先生方は単純な違法(あるいは一般的違法)と可罰的違法という質的な区別はしないよ。
776 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 01:07:59 ID:???
こういう区別をするのは関西や早稲田の学者たちだ。
777 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 01:09:37 ID:???
山口先生は質的な意味を込めるときは「当罰的」と言ってるね。総論の構成要件論のとこ参照。
778 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 01:29:54 ID:???
東大系の刑法学者の一員ですが、何か?
779 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 09:43:48 ID:???
全体財産を損害の要件とする犯罪ってあります?
780 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 09:48:25 ID:???
背任罪です
781 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 09:49:19 ID:???
ほう。
782 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 10:05:13 ID:???
深町先生こんばんは。
783 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 13:32:35 ID:???
財産犯の保護法益って、判例は占有説なんですか
784 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 13:34:45 ID:???
財産罪もいろいろだろ。詐欺、強盗、窃盗・・・
785 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 15:01:52 ID:???
前田先生も判例も、窃盗は占有説。
判例は、前田先生の説を支持していることが多いね。
前田先生は、刑法における我妻といったところかな。
786 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 15:03:01 ID:???
我妻先生におこられる、団藤しかいないでしょ
787 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 15:06:02 ID:???
団藤と団藤を修正補足する大塚の二人だと思うよ。
団藤博士だけちょっと無理かも。
788 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 16:35:31 ID:???
総論で行為無価値とってるんですが、大学の各論の講義で勧められた
基本書が前田と山口なんですけど、かみ合わせはどうなんでしょうか。
もしくは西田とかはどうなんでしょう。
789 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 16:37:15 ID:???
>>785 前田は判例を理論化しようとしてるんだから
判例と類似していることが多いのは至極当然。
790 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 16:38:01 ID:???
791 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 17:11:12 ID:???
西田、わかりやすいよ。
792 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 18:07:02 ID:???
793 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 21:14:32 ID:???
これで慌てて問題作り直してたりしたら面白いんだが、変わりそうなところは前もって
ちゃんと外してあるんだろうなあ。
794 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 22:09:38 ID:???
両罪の関係が、今まで牽連犯とされていたところ、今回の判例で併合罪とされた
って理解でいいのかな?
795 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 23:41:34 ID:???
法教には、本権説も占有を、所持説も本権をそれぞれ保護法益に含めていると書いてあった
796 :
氏名黙秘:
監禁と恐喝はケンレンパンだったのか
今知った
と同時に判例変更にも驚き