初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ47

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1氏名黙秘
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は
避けて下さい。

2)スレ違い質問は原則スルーされます。スルーされたら他のスレへ。
・「どの本がいいの?」「どの予備校のどの講座がいいの?」 → α)
・法律初心者その他 → β)

α)基本書または予備校テキストに関する質問先:
1.新☆基本書スレッド 2004第10刷【通算第31刷】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1092172054/

2.C-BOOKvsDEVICEvsシケタイ 第九版
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1086285497/

β)その他の質問先(含、ヴァカ質問):
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart25
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1092202399/

※「東大の伊藤眞教授は公務員なのに予備校を経営してますが許されるのでしょうか」
「弁護士だとスッチー喰いまくれますか」といったヴァカ質問も受け付けます。
ロースクール系の質問もこちら。
2氏名黙秘:04/09/05 19:46 ID:???
2げっと
3氏名黙秘:04/09/05 19:47 ID:???
4氏名黙秘:04/09/05 19:47 ID:???
5氏名黙秘:04/09/05 20:19 ID:???
6氏名黙秘:04/09/05 20:19 ID:???
7氏名黙秘:04/09/05 23:53 ID:hff9QRjT
94条2項類推適用の意志外形非対応型の事案で、第三者に善意無過失を要求しても
権利保護要件としての登記は要求しないのが通説的見解ですよね。
これは何故でしょうか。 何故無過失を要求するのかという所から考えると、権利保護要件としての登記を
要求した方が妥当だと思えます。

それとも、通説では要求しないという事自体が私の勘違いでしたら、どうかご指摘下さい。
宜しくお願い致します。
8氏名黙秘:04/09/06 00:08 ID:???
>>7
虚偽表示者の帰責性は、やはり大きいから。

確かに、意思外形非対応型の虚偽表示者の帰責性は、意思外形対応型に
比べて小さい。

しかし、虚偽表示をしたという帰責性は非常に大きい。
「虚偽表示者が一般の取引参加者よりも不利に扱われるのは、むしろ当然」
(佐久間毅『民法の基礎1』126頁)。
9氏名黙秘:04/09/06 01:12 ID:y+Yr69ud
金のメッキを時計にほどこすというのは客観的にみても価値が
上がってるよね?

金のメッキを腕時計にほどこすのは
196条の有益費には入らないとされてるけど(コンメン、日本評論社)
(主観的な価値の増大で、ぜいたくで、無駄な費用だから)
そしたらほどこした人に補償がなく
所有者に(例えば)時計が返還されるだけで
あまりにも不当な結果になるのでは、、、?
ないでしょうか?
10氏名黙秘:04/09/06 01:17 ID:???
事務管理は別に検討すれば良いんじゃないか。
11氏名黙秘:04/09/06 01:19 ID:y+Yr69ud
>10

196条は不当利得の特則とされています。
12氏名黙秘:04/09/06 01:59 ID:tzq4qNIo
こいつら教えるにしても態度でかすぎ、死ね
13氏名黙秘:04/09/06 02:01 ID:???
>>12
じゃあ、あんたが教えてあげたらいい。
14氏名黙秘:04/09/06 02:03 ID:tzq4qNIo
>>13
俺も態度がもしかしたらでかいのかもしらん・・・
15氏名黙秘:04/09/06 02:04 ID:???
前スレ使い切って!!!
16氏名黙秘:04/09/06 02:23 ID:f11AUhS6
【祭りのヨカーン】詐欺行為の悪質サイト潰し★3
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/news/1094395950/l50

このスレのトップにあるURLを踏むと

>登録しますた。
>15000円の使用料を払ってください。
>個人情報を取得しましたので支払いが無い場合催促しに行きます等の文章とともに銀行の口座番号が表示されます。

これは俗にワンクリック登録などという詐欺行為で金を稼ぐ架空請求です。
今ニュー速板住人が田代砲で爆撃中。落ちたかと思えば復活する難攻不落のサイトとのこと。

協力求む「弾幕薄いぞ何やってんの!!」
17氏名黙秘:04/09/06 02:52 ID:???
>>8
なるほど、解りました。
ありがとうございました。
18氏名黙秘:04/09/06 17:44 ID:???
去年の法文は中が緑で表がピンクでした
今年は中がピンクで表が水色でした
とすれば来年は表が何らかの色になって中が水色になるんですか?
19韓信:04/09/06 20:01 ID:???
710・711における死亡による精神損害賠償は長期別居中の配偶者・子にもみとめられますか?
20氏名黙秘:04/09/06 20:03 ID:???
はい。
21氏名黙秘:04/09/06 20:03 ID:???
認められる。笑う相続人って奴。
22韓信:04/09/06 20:05 ID:???
>>20,21
サンクスです。
でも、長期別居状態は事実上の離婚状態と解釈される以上、趣旨に反するような気がするんですが。子供についてはともかく
23氏名黙秘:04/09/06 20:05 ID:???
笑う相続人って失礼かつデリカシーのない表現だ。
24氏名黙秘:04/09/06 20:09 ID:???
>>22
法定されているからしょうがない。
身分法の基本が血縁主義だから。

ちなみに死亡の損害賠償が相続された判例は35年間別居していた
妹がごねまくって最高裁で相続した事例。これを機に学説は否定説に
傾斜した。さもありなん。
2524:04/09/06 20:11 ID:???
ごめんごめん,疑問に思っているのは嫁についてか。
これも行き着くところは法定婚の尊重になるんだろう。
準婚理論にも限界がある。例えば賃借権の相続事例。
26韓信:04/09/06 20:13 ID:???
>>24
サンクス

問題で、ちょうど日常家事債務がでてて、長期別居中の配偶者には日常家事が認められないとあったので、
整合性を考えてしまいました。
2724:04/09/06 20:22 ID:???
日常家事債務は代理の話になるからね。財産法の原理が支配する。
別居状態だからといって認めることに凄い不都合があるかというと,
財産分与や離婚の際の慰謝料請求を考えればさほどでもない。
勿論不必要に多く相続してしまう場合はあるだろうが,そこら辺の
調整は通常の遺産相続の場合と同じ。
28韓信:04/09/06 20:24 ID:???
>>24
なるほど。サンクス
良スレだね、ここは
29氏名黙秘:04/09/06 20:39 ID:???
多々益々吉か
30氏名黙秘:04/09/06 20:46 ID:???
多々益々弁ず、だった
もう15年以上経つからな
31氏名黙秘:04/09/06 20:49 ID:???
おっと
多々益々善し
でもよかったみたいだ
ttp://www.geocities.jp/tomomi965/kotowaza07/07-33-1.html
小学生時代に「項羽と劉邦」読んだ記憶の残骸だよw
32氏名黙秘:04/09/07 00:29 ID:42fl0J9U
おまえ、小学生の時そんなの読んでたのか?
おれはドラえもんしかよんでなかったというのに・・・
33氏名黙秘:04/09/07 03:53 ID:???
甲罪逮捕で、甲罪に乙罪を加えて勾留できるとして、その後甲罪につき勾留の理由と必要が消滅した場合、そのまま乙罪で勾留を継続できるか。

予備校が間違ってるとかいう噂があって、こんがらがっています。
これについて教えてください。
34氏名黙秘:04/09/07 03:59 ID:42fl0J9U
セミナーやろ。予備校は間違っていない。一説というだけ。
35韓信:04/09/07 13:43 ID:???
共犯の範囲(射程)はどうやってきめますか?
罪責と対象の2つがあり、罪責は重なり合いできめると思うのですが、対象は
どうしますか?
元ネタはH12の1問です。
教唆の範囲が、客体の錯誤・方法の錯誤でもないのに、みとめるべきですか?
36氏名黙秘:04/09/07 13:50 ID:???
教唆の射程で決まる
37韓信:04/09/07 14:06 ID:???
>>36
つまり、教唆が具体的対象を指示していたら終了するけど、対象を示していな
ければ継続するということですか?
38氏名黙秘:04/09/07 14:29 ID:I4/hDwav
論文答練を受け始めたのですが、答案構成に最低20分・構成から実際の答案に起こすのに
ひどいときだと1時間以上かかってしまいます。
しかも時間がかかった割にはろくな答案じゃないし・・・
回数こなせば少しはマシになりますかねえ?
それとも基礎的な訓練に特化してやるべきなんでしょうか。
(あらかじめ作ってある構成を時間内に文章化・答案化する訓練とか)
39氏名黙秘:04/09/07 14:41 ID:???
答案構成20分は普通かと。書くスピードに問題ありでは?
40氏名黙秘:04/09/07 17:27 ID:???
>>38
構成終わった後に、答案を書くのだけで1時間かかるんじゃどうしようもない。
考えられる原因としては
・答案構成がダメ。そのせいで答案書くときにいろいろ考える必要がある
・字を書き過ぎてる。4ページフルに使うようじゃダメ。
・字を書くのが遅い。早く書く練習する。書く量を少なめにする。
・思ってることを文章に落とすのが下手。適切な言い回し、表現を探すのに時間がかかる。
このあたりが原因じゃないかと。
1つ目か最後のが主な原因だと思うけど。
ある程度よく使う言い回しとかは覚える必要がある。
論点ごとの話じゃなくて、答案の書き出しとか、問題提起、あてはめの仕方とかそういうのね。
答案をいくつも読んだり写経したりして身につける、慣れるということが必要かと。
41氏名黙秘:04/09/07 17:46 ID:42fl0J9U
>>38 そういう問題意識をもつ君は短気合格間違いない。
42韓信:04/09/07 18:51 ID:???
すみません、元ネタはS51の1問目でした。
43超初学者:04/09/07 19:29 ID:P176Xu91
A→B→C
AB間が心裡留保や通謀虚偽表示等で無効。
Cが第三者として保護される場合、
AはBに何が言えるのでしょうか?
Cからもらった代金の要求、損害賠償、無効なので何もできない、
などが考えられると思うのですが。
宜しく御願いします。
44氏名黙秘:04/09/07 19:57 ID:???
>>43
えっと、AB間、BC間で売買等の有償譲渡契約が締結されて
A→B→Cという順に目的物が移動したっていう事例?

事例設定が曖昧すぎるw
ついでに言うと、心裡留保の場合は、当然には第三者は保護されない。
だから、とりあえず虚偽表示無効だったと仮定して以下、お話します。

AからBに対して為しうるのは……
1.所有権に基づく物権的返還請求 ―― 現実的にはCのもとにあるので返還不可能
2.不当利得返還請求(703条) ―― 代金とかね

あとは事例によるけれど、不法行為(709条)による損害賠償請求が
できる場合も無い訳ではない。
45超初学者:04/09/07 20:39 ID:P176Xu91
>>44
A→B→Cという順に目的物が移動したっていう事例のつもりでした。

参考書などには、いろいろCが保護されるか?という論点の説明はあっても、
Aはどうなるのかな、と疑問に思いましたので、
漠然とした質問になってしまいました・・
ありがとうございました。

46氏名黙秘:04/09/07 20:41 ID:???
>>45
論文の過去問とか見ると三者の法律関係を述べよ,というのもあるから,
参考になるよ。色々見てみるといい。
47氏名黙秘:04/09/07 22:38 ID:42fl0J9U
みました。ちょろいですね。
48氏名黙秘:04/09/08 02:50 ID:???
やべええ、I
49氏名黙秘:04/09/08 02:50 ID:???
やべえ、ID消すの忘れたからバレバレ
50氏名黙秘:04/09/08 05:21 ID:???
原因において自由な行為における間接正犯類似説について質問します。
当該見解において、原因行為が実行行為となりますが、
過失犯や不作為犯であれば、原因行為に定型性を認めることは容易だが、
故意の作為犯については原因行為を実行行為とみることはできない、
というのはどういうことでしょうか?
泥酔状態を利用して殺そうとして、大酒を飲んだ。そして、泥酔状態で殺した、
というケースの場合、実行行為=(泥酔状態利用して殺そうとして)大酒飲んだ、で
いいように思えます。逆に、
泥酔すると凶暴になることを自覚している者が、不注意にも大酒のんで、殺してしまった、
という場合のほうが、(不注意にも)大酒飲んだ行為を実行行為として認められないような気がするのです。
初学者です、ご教示いただけたら幸いです。
51氏名黙秘:04/09/08 09:58 ID:???
大酒を飲んで心神喪失になればいつも他人に瀕死の重傷を負わせる大トラ、
ではない人が、人を殺そうとして大酒のんで「心神喪失」状態になろうとする行為と、
人を殺そうとして包丁で胸を刺す行為が、同様のレベルにあるかということ。
包丁で刺す行為は定型性があるとすれば、それと比較してどうかっつーこと。
52氏名黙秘:04/09/08 15:33 ID:???
手形法で質問なんですが、
裏書不連続手形が善意取得の対象となるかについて
弥永さんのリーガルマインド手コギ法では
認められると書いてあるのですが
これは、直接の譲渡人が不連続部分の実質的権利移転を証明した場合に限られるのでしょうか。
本には直接書いてないのですが
もしも権利移転証明が無い場合、
善意取得の前提である、「権利者らしい外観」が無いような気がするのですが・・・
お願いします。
53氏名黙秘:04/09/08 23:06 ID:???
>>52
>>これは、直接の譲渡人が不連続部分の実質的権利移転を
>>証明した場合に限られるのでしょうか

限られます。

この見解は、不連続部分の実質的権利移転を立証できることを
前提にしています。つまり、いわゆる架橋説を前提にしています。
54氏名黙秘:04/09/08 23:11 ID:???
弁護士って事務員なんですか?
55氏名黙秘:04/09/08 23:20 ID:???
>>54
まず、あなたの考える「事務員」を定義してくれ。
56氏名黙秘:04/09/08 23:51 ID:???
>>54
>>1
「学習上生じた疑義」です。スレ違い。
57氏名黙秘:04/09/09 00:08 ID:1y7IpM3m
 代理行為の顕名の議論についての質問です。
 内田民法T(2版補訂)のp156の2行目から「受動代理の場合、代理人
側が顕名して意思表示するのは困難である。」とあるのですが、困難でしょうか。
具体的な状況が思い浮かばないのですが。
58氏名黙秘:04/09/09 00:35 ID:???
受動代理の場合というのは「CがAの代理人Bに対し意思表示をする場合」
具体例でいえば「私はAとの契約を解除いたします」というのを代理人Bにする場合
この時、代理人側が顕名が必要となれば
「私はAの代理のために、あなたの解除の意思を受け取ります」となる
59氏名黙秘:04/09/09 00:37 ID:???
>>57
なんか意味が通らない文だと思ったら、「意思表示をする」じゃなくて
「意思表示を受ける」だろうが。
引用くらい正確にやってくれ。
60氏名黙秘:04/09/09 00:47 ID:1y7IpM3m
>>59
いやはや、申し訳ありません。
>>58
つまり、承諾は、申し込みをそのまま受け入れる意思表示だから、
受動代理行為時に代理人の側が顕名するのは困難だ、ということですね。
61氏名黙秘:04/09/09 00:51 ID:???
まあ、承諾に限らず、意思表示の受領に顕名するのは困難だし
それ以上に、必要性はないよね。むしろ悪用の危険すらある
62韓信:04/09/09 01:37 ID:???
請負における完成で最終工程説を採るとすると、
完成はどう解釈しますか?
軽微な瑕疵であれば完成とみていいようなきがしますが、耐震設備・建物の土
台に関する瑕疵は完成と見るのか、見ないのかどっちにすべきでしょう?
コレによって債務不履行か担保責任に分かれるので無視できないし

それに、ここの完成に解釈については、土地工作物の特則における、工作物の
有益性にもかかわると思うので。
63氏名黙秘:04/09/09 07:42 ID:???
>>62
すまん、最終工程説って何?

初耳。ある程度資料を調べたけど、そういう名称は無かった。
64氏名黙秘:04/09/09 08:55 ID:???
最終工程説にいう最終工程とは
この種の専門業者の標準に照らし、最終工程の謂い。
耐震設備建物の土台を含め建築の最終工程が終了していれば、最終工程経過している。
そこで、最終工程済んでいれば通常の債務不履行は不可で、
     請負特有の瑕疵担保責任が原則となる。
65氏名黙秘:04/09/09 12:47 ID:???
>>63
判例が採る立場じゃん。判例嫁。
66氏名黙秘:04/09/09 22:04 ID:???
民法の典型問題について質問。

Aは、未成年者であるBに強迫され、自己の所有する甲土地をCに売却するため
Bと委任契約を締結し、Bに甲土地を売却するための代理権を授与するとともに、
委任状と登記に必要な書類を交付した。
AはBの強迫を理由にBとの委任契約を取り消し、Cに対して甲土地の
移転登記抹消請求をすることができるか?

ここで質問したいのは…
この問題を掲載した問題集の参考答案は、
@委任契約とは別に授権行為が独自に存在する
A単独行為説でなく無名契約説を採用すべき
B委任契約を取り消したら授権行為も遡及的に無効となるか→なる(有因説)
という流れで論証しているが、Aの部分の論証って必要なの?
有因かどうかだけ議論すれば十分では?
あと、同じ参考答案には「授権行為を本人の単独行為と理解すれば、授権行為は
委任契約の取消の影響を受けないことになる」と書いてあるけど、これはホント?
もしホントならAの部分の論証は必要と言うことになろうが。

長文すまそ。よろしゅうお願いします。
67氏名黙秘:04/09/09 22:39 ID:???
なんていうかどうでもいいようなこと。
代理人、本人のどちらが強迫されたか。
それにより効力を遡及させるべきかどうかの結論が変わる。
理論構成もそれにより後付で変えるだけ。
民法で形式的理論的理由付けなんて二の次なんだよ。
判例見ればわかると思うけど。
あと論文過去問ね。
何を要求されてるかわかるから。

まあ、普通は委任契約と別に無名契約として代理契約が存在ってだけ書くんじゃない?
もうほとんど争いないだろうし。
68氏名黙秘:04/09/09 23:21 ID:???
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040909-00000065-mai-soci
この釣り人に占有離脱物横領罪は、成立しますか?
69氏名黙秘:04/09/09 23:43 ID:???
>>65
いや、判例は知ってるけど、へぇ、判例を最終工程説って言うのか。
知らなかった。サンクス。ところで、誰の命名?
70氏名黙秘:04/09/09 23:58 ID:ReuQLV9/
すみません、質問させてください。
民法第11条の保佐人の請求が出来る人間と、補佐開始審判の取り消しの
請求が出来る人間が違うのは何故ですか?
同様に第12条2項の前項に掲げざる行為を為すにも亦其保佐人の同意を得ることを
要する旨の審判の請求者と、その取り消しの審判の請求者も違います。
これが何故なのか分からないのですが、どうかどなたか教えてください。


71氏名黙秘:04/09/09 23:59 ID:???
自分で考えてから質問しなさい。
72氏名黙秘:04/09/10 00:02 ID:???
う・・自分で考えたんですけど、分からなくて、テキストにも載ってないし、
当方司法試験を受けるのではないので・・・けれど気になって仕方ないんです・・
73氏名黙秘:04/09/10 01:34 ID:???
>>70
補佐は保佐の誤植か、補助の誤植かを説明せよ。
74氏名黙秘:04/09/10 01:46 ID:???
>>70
具体的に質問してもらわないとちょっと答えにくい。
開始の審判と、審判取り消しとで請求権者が違うって言ってるけど、
具体的にどの請求権者について疑問に思ってるのかわからない。
あと、自分で書いた文は書き込む前に声に出して読み直せ。意味わかんないから。
75氏名黙秘:04/09/10 02:09 ID:???
>>70
11条と13条で請求権者が違う理由を知りたいということか?
保佐開始の審判前
後見人・補助人はいることがある。保佐人はいない。
審判後
保佐人はいる。後見人・補助人はいない。(18条参照)

「恋人」に結婚を申し込まれて「配偶者」に離婚を突きつけられる
のと同じこと。
76氏名黙秘:04/09/10 02:44 ID:CbvRf7dO
さっき見ていたTVドラマで、
任意同行で出頭した被疑者が、
厳しい突っ込みをする刑事に対して、
「名誉毀損で訴えるぞ。」
と言ってましたが、
こんなことはあり得るのですか?

・取調室という密室で第三者が全く居ないにも関わらず、
名誉毀損など成立するのか
・警察による取調べという特殊な行為において、
名誉毀損が成立するのか
・任意と強制の場合で、何か違いが出るか

このあたりを中心に教えて頂ければ。

77氏名黙秘:04/09/10 02:49 ID:???
>>76
むしろあなたの意見が聞きたい
78氏名黙秘:04/09/10 12:21 ID:???
>>76
そういう言動は通常は単なる悪あがきやおどしにすぎない。
まあ、あえて法律的な面から答えてると、普通は名誉毀損にはならないでしょう。
なぜなら、「公然と」とはいえないから。
「公然と」の意味等については基本書・判例を調べなさい。
ちなみに検事取調室に担当検事・検察事務官しかいない状態は「公然と」には
あたらないとした最高裁判例がある。
これは別に取り調べという行為を特別視したものでもないし、任意か強制かに
特に意味を認めたものでもない。
つーか超基本。初学者でもわかるレベルの質問だと思うけど。
基本書くらい調べてからどうぞ。
7966:04/09/10 14:43:18 ID:???
>>67
とんくす。助かった。
80氏名黙秘:04/09/10 18:12:47 ID:???
1時間1人500円のカラオケ屋さんで女の子が1人来て
1人で1時間といって入室。しかしその子の友達3人がカラオケ屋さんの
トイレを借りる振りをして計画的にその部屋に入室。
結局、4人で1時間歌いました。

この女の子の1人で1時間と告げた行為は詐欺にならないですか?
81氏名黙秘:04/09/10 19:20:34 ID:Me57KVov
法人の人権共有主体性を否定する立場をとる学者って現在ではいないんですか?
82韓信:04/09/10 19:22:28 ID:???
近親者の慰謝料請求の督促として、711がありますが、このとき709・710
を排除する趣旨ではないと説明されます。
しかし、711は慰謝料請求なので、財産損害規定の709は関係ないようなきが
するんですが?
83韓信:04/09/10 19:23:27 ID:???
督促じゃなくて特則でした、スマ
84氏名黙秘:04/09/10 19:24:52 ID:KxL2KKTF
>>73
すみません、保佐の誤植でした。
>>74
意図が伝わり難い書き方をして申し訳ありませんでした・・
>>75さんがなんとか私の書き方で理解してくださったようです。
審判前に保佐人がなく、取り消しの時に保佐人があって、補助人がないのは
自力でなんとか分かったのですが、
審判前に後見人、後見監督人があって、取り消しのときには未成年後見人、
未成年後見監督人となっているのがどうしても分からないのです。
>>75
>審判後
>保佐人はいる。後見人・補助人はいない。(18条参照)
のは、理解できるのですが、なぜ未成年後見人、未成年後見監督人(民法13条)は
請求することができるのでしょうか・・・
85氏名黙秘:04/09/10 19:35:06 ID:???
民法の改正っていつから?
86氏名黙秘:04/09/10 19:38:44 ID:???
今年の4月1日
87氏名黙秘:04/09/10 19:41:08 ID:???
どうして僕の脇は臭いの?
88氏名黙秘:04/09/10 19:45:01 ID:???
>>81
けっこういるよ。
89氏名黙秘:04/09/10 19:55:54 ID:???
>>86
もう過ぎてるYO
90氏名黙秘:04/09/10 21:18:12 ID:???
>>80
二項詐欺だろうな。
91氏名黙秘:04/09/10 21:33:50 ID:???
>>84
未成年後見を受けているものが保佐開始の審判を受けても
未成年後見は終了しない。だから、被保佐人に未成年後見人
がいる場合もある。
「本人が『成年』被後見人もしくは被補助人なるとき」(18条2項)

92氏名黙秘:04/09/10 21:44:00 ID:???
>>89
担保物権法の改正があっただろ?
その話じゃないのか?
まさか口語化の話じゃないよな?まだ提出すらされてない法案の
施行日なんてわかるやつは世の中にいないが。
93氏名黙秘:04/09/10 22:26:02 ID:riZKWSZH
みなさん法律の勉強されてるということで質問させてください。

私は某大手スーパーでバイトしています。
このスーパーではバイトでも半年に10日の有給休暇が与えられます。
私は事情があって1年に2回ほど2週間ずつ休まねばならないので、
ここ数年きちんちと有給休暇を使わせてもらってました。
もちろん課の責任者に承諾を取ってです。
しかし今日、準社員の人に他の人が使ってないのだから
あなたも使うなと怒られてしまいました。
たしかに私以外にはほとんど冠婚葬祭以外は有給はつかっていません。
またみんなが使い出したら店の営業に支障がでるのも知ってます。
しかし課長ではなくて準社員にいわれたことにも腹が立って
「有給は労働者の権利なのになぜダメなんだー」と大喧嘩してしまいました・・・。
別に他人に文句いわれてまで使う気ないのでもう使いませんが、
法律上は私の言ってることって間違ってるのでしょうか?
これ以上トラぶりたくないので有給を使うことはないと思いますが、
自分の今日の行動が正しかったのかどうかだけ検証したくて・・・。
お願いします。
94氏名黙秘:04/09/10 22:29:09 ID:???
>>93

板違い。こっちで。
http://school4.2ch.net/shikaku/

それに司法試験受験生は基本的に労働法をやってないので
細かいこと聞いても分からない。新司法で労働法選択の人も
まだ齧った程度なので信憑性は低い。
95氏名黙秘:04/09/10 22:57:51 ID:???
>>93
法律的には間違ってないよ。
世の中そういうことっていっぱいある。
96氏名黙秘:04/09/10 23:03:30 ID:???
>>93
店の営業に支障がでるから駄目なんだよ。自分でわかってるだろ。
97氏名黙秘:04/09/11 00:08:34 ID:???
>>91
やっと、納得がいきました・・
私の様な初心者の他愛もない質問に丁寧に答えてくださって感謝します!
98氏名黙秘:04/09/11 00:09:34 ID:???
>>93
当然の権利だから何も問題は無い。
もし課長が言えば直ちに労働基準法違反になるし、
平社員が言っても労働基準法違反になる可能性はある。
なぜなら、課長には労働基準法を周知する義務があるし、
正当な権利行使ができるよう配慮義務も労働安全衛生法に
定められているからである。
99氏名黙秘:04/09/11 00:16:34 ID:???
民法の、「相続と新権原」のところなんですが、質問させてください。
ここが問題となる場合、まず占有権が相続の対象となるか、ということを論じ、
そのあと187条、185条という順に論じていくのが一般だと思います。
ただどうしても疑問に思うのは、187条のあと185条を論じることについてです。
上で述べたような順で論じるのは、187条により自己固有の占有を主張しうる
としても、その占有は前主の他主占有という事情を承継してしまうから185条
により新権原が必要とされる、と説明されます。
でも、187条2項の「瑕疵」に「他主占有であること」が含まれるのなら、
前主の占有を併せて主張しない場合は、他主占有という瑕疵も承継しなくて済む
のではないか、と思うんです。そうなると185条を論じる必要がなくなって
しまうのですが。

教えていただければありがたいです。
100氏名黙秘:04/09/11 00:24:40 ID:???
前主の占有を併せて主張しない場合は
自分自身の占有を主張するのだが
それが「他主占有」か「自主占有」かは、客観的に決められる
すると、単に相続しただけというのでは、客観的に見て瑕疵を帯びた状態
言い換えると、他主占有を取得したことになる
そこで、これが185条により転換してもらわないと困るのよ

ただ、個々のところの理屈構成は非常に面倒
もともと、相続だけで自主占有では所有権者はたまったもんじゃない
他方、絶対他主占有では事実状態を軽視しすぎる
そこで、ある程度中間的処理をしよう、という意識から理屈構成してる
興味があるなら精密な理論構成も面白いだろうが
試験と割り切るならむしろ有害ですよ
10199:04/09/11 00:35:45 ID:???
>>100
レスありがとうございます。
本来の所有権者としては相続しただけで自主占有になってしまってはたまらない、
というのはすごくよくわかります。だから時効取得者と本来の所有権者の利益の
調和を図れるような理論構成として判例のような考え方が出てきたんですよね。

なんか根本的なところで考え違いをしているんじゃないかと気になって、今晩は
これについてずっと考えていました。判例にしろ学説にしろ、時々ファジーな理論が
出てきますが、その曖昧さが意図的(というかやむを得ない)なものなのか、
単に自分が理解できてないからそう感じるのかよくわからないことがあります・・・。

ここはあっさり割り切ることにします。
102氏名黙秘:04/09/11 01:27:00 ID:???
>>101
この論点でよく考え違いをしてる人は
「承継した占有だけ主張」するのでは時効取得できないので
「自己の占有」もあわせて主張できる必要がある、と考えてる
でも、ここが一番の思い違いで
どっちを主張しても良いのだよ。

この問題はAが長期間他主占有し、死亡、Bがそれを相続し10年ほど占有した場合問題となる
Bは承継した占有を主張し10年(相続以前は他主占有なので利用不可)の時効取得もよし
自己の占有を主張してもよし。好きにせよ、とね

だから、187条を利用する必要は無いのでは?とも思える。事実そういう風に言う大家もいた
通説は187条でどっちも主張できるとする

ただ、どちらを主張するにせよ、185条で自主占有に転換する必要はあるのだ
103氏名黙秘:04/09/11 23:55:57 ID:???
ロースクールの既修者試験の論述って、どうやって勉強すればいいんですか?
予備校に通うお金が無いので、自習でやりたいんです。
どうすればあんなに法律について論理的かつ長く記した文章が書けるんでしょうか?
104氏名黙秘:04/09/12 00:00:09 ID:???
>>103
とりあえず現行の勉強をしなさい
105103:04/09/12 00:06:13 ID:???
>>104
現行司法の論文の勉強ってことですか?
それの勉強の仕方も不明です。
本屋で問題集開くと、一つの問いに一つの答えしか載ってないけど
それと違ったことを書いた場合、どういう基準でどう自己採点を
すればいいのかがわからないのです。
106氏名黙秘:04/09/12 00:08:27 ID:???
>>105
俺も現行の論文の勉強するのがてっとり早いと思うけど、
それで不安なら各校の既習者試験の合格者の解答例を分析したらいと思う。
107氏名黙秘:04/09/12 00:12:13 ID:???
>>105
基本的なことをまず自分で調べろ
人に聞く段階に至っていない
108氏名黙秘:04/09/12 00:27:45 ID:???
>>103
その段階なら、お金ためて予備校行くのが早いかも。
109氏名黙秘:04/09/12 00:34:31 ID:???
うん。その段階なら自習はきつい
予備校行くお金くらい自分で作りなさい
作れないならあきらめな
むしろ、あきらめて幸せかもよ
110氏名黙秘:04/09/12 01:34:40 ID:???
予備校に払う額なんて一年分の生活費よりは安いだろ?
だったら予備校に通って一年でも早く受かる道を選ぶべき。
自分で何をしていいかわかるんなら不要だけど。
つーか自分で何をすべきか判断できないようならこの試験は向かないと思う。
111氏名黙秘:04/09/12 01:56:52 ID:???
>>103
とりあえずシケタイ(伊藤真の試験対策講座)読めば?
112氏名黙秘:04/09/12 08:45:51 ID:???
>>103
>>105
まずは、合格体験記で情報収集してごらん。
本屋さんにある合格体験記集でもいいし、『アーティクル』
『受験新報』『ハイ・ローヤー』に載ってる合格体験記でもいい。

全体として数はかなり少ないけれど、予備校行かずに合格した人も
確実に存在して、合格体験記を書かれてる人もいる。

勉強方法は十人十色。自分に合った方法は、自分で探すしすかない。

ただ、論文答練だけは受けた方がいい。予備校行ってない合格者も
論文答練だけは受講した人が多い。
113氏名黙秘:04/09/12 08:46:44 ID:???
>>112
あ、失礼。現行試験の合格体験記ね。
ローの合格体験記は役に立たないし、まだ、絶対的な量が少ない。
114氏名黙秘:04/09/12 15:25:49 ID:???
予備校いっても受かるとは全然かぎらないのがこの試験。
予備校の宣伝も信じすぎない方がいいと思うな。
115氏名黙秘:04/09/12 21:21:38 ID:???
>>114
行かないよりは行く方が合格可能性は高いと思うけどね。
つーかそういうのに通わなきゃ日常的に勉強できない人間が多いと思う。
116氏名黙秘:04/09/12 22:14:57 ID:???
金の無駄、とうれんだけ受けろ。
117氏名黙秘:04/09/13 10:08:22 ID:???
遺棄罪における大塚説で、
作為による置き去りって具体例はどんなんですか?
118氏名黙秘:04/09/13 11:33:11 ID:???
他人の預金通帳を詐取するとなんで2項ではなく、1項詐欺になるんですか?
119氏名黙秘:04/09/13 13:27:04 ID:mGYrqegc
>>118
預金通帳は財物だからです。
120氏名黙秘:04/09/13 14:22:45 ID:lpq6Kv1k
慰謝料請求権の相続性について質問です。
現在判例では慰謝料請求権の相続性が認められていますよね。
で、判例の考えを取れば、誰か身内の死亡によりその慰謝料請求権を相続した場合、
その相続した人には「相続した慰謝料請求権」と
自分自身の(身内が亡くなったという精神的苦痛に対する)慰謝料請求権という
2つの慰謝料請求権を有することになると思うのですが、
実際の判例で支払われる慰謝料は、1つの慰謝料請求権のときと変わらない額だと聞きました。
慰謝料請求権の相続性を認めても、認めなくても、慰謝料の額が結局変わらないのに、
裁判所はなぜ慰謝料請求権の相続性を認めるのでしょうか?
実質的意味がないように思えるのですが。。
どなたか、自説でもいいので、考えのあるかた教えてください。
121氏名黙秘:04/09/13 15:00:32 ID:???
伝聞の前提が間違ってる。
両方考慮してたまたま額が固有の場合と一致したんだろ。
122氏名黙秘:04/09/13 15:49:10 ID:???
>実際の判例で支払われる慰謝料は、1つの慰謝料請求権のときと変わらない額だと聞きました。

これが間違ってる。なのでその質問は意味を持っていません。
ひとから聞いたことは、後で自分で確かめるのが常識ですよ。
123氏名黙秘:04/09/13 17:49:47 ID:lpq6Kv1k
>>121 122
ということは、2つの慰謝料それぞれを算出して、その額が支払われた判例もあるということですか?
むしろそちらの判例のほうが普通だということでしょうか
124氏名黙秘:04/09/13 18:11:25 ID:???
>>123
精神的損害の慰謝料は殆ど裁判官のさじ加減一発なのであんまり
厳密にする必要は無い。しかし逸失利益の損害賠償学は賃金センサスに
基づいて結構な額が認められることもあるから,相続させるのとさせないの
では大きな差が出る。
125氏名黙秘:04/09/13 23:10:04 ID:???
>>117
おばあさんを山に連れて行って置き去り
なお、不作為による置き去りは、家に置いたままどっかに行ってしまうパターン
126氏名黙秘:04/09/14 00:21:00 ID:???
>>117,125
吊り橋を切り落とすのが作為による置き去りだろ。
127氏名黙秘:04/09/14 00:29:18 ID:???
>>126
ワロタ
確かに、大塚だとグタグタになる罠。
128氏名黙秘:04/09/14 00:33:51 ID:???
>>125
姥捨て山はただの遺棄だってばさ。
129氏名黙秘:04/09/14 00:46:40 ID:???
>>128
・・・・何を言ってるのか理解できない。
質問内容を把握してるか?
130氏名黙秘:04/09/14 00:48:18 ID:???
>>129
間違えた。移置だね。
131氏名黙秘:04/09/14 03:04:57 ID:???
>>125-130
わかりました。ありがとうございます。
132氏名黙秘:04/09/14 18:21:01 ID:???
二重譲渡行為は横領に当たらないんですか?
133氏名黙秘:04/09/14 18:26:47 ID:qMJQmRU4
手形法で交付契約説に立った場合、権利外観理論を持ち出しますが、コレって条文上の根拠無し
でいいんですか?
民法94A類推みたいな条文上のこじつけすら無しにいきなり、交付けんけつの場合は権利外観理論
によって保護すべき、みたいな書き方をするのは違和感を覚えるので。
134氏名黙秘:04/09/14 18:41:20 ID:???
>>132
当たる。故意犯だけど。
また譲受人の場合は,背信的悪意者に限られる。

>>133
手形法10条 or 16条2項 を類推適用。
135氏名黙秘:04/09/14 18:54:52 ID:Ixscnfh0
社会人6年目の物です。
専門卒の私でもロースクールって行けるんですか?
スレ違いですが優しい方お願いします。
136氏名黙秘:04/09/14 19:11:02 ID:???
募集要項くらい自分で見てくれ。
137氏名黙秘:04/09/14 19:15:32 ID:???
>>135
質問から察するに無理でしょう
138氏名黙秘:04/09/14 20:00:41 ID:???
>>62
請負における完成で最終工程説を採るとすると、
完成はどう解釈しますか?
軽微な瑕疵であれば完成とみていいようなきがしますが、耐震設備・建物の土
台に関する瑕疵は完成と見るのか、見ないのかどっちにすべきでしょう?
コレによって債務不履行か担保責任に分かれるので無視できないし

それに、ここの完成に解釈については、土地工作物の特則における、工作物の
有益性にもかかわると思うので。

↑コレは、
レックは、形式的に完成も、特則も解釈してる。
Wセミナは、完成を実質的に解釈し、特則も制限解釈してる。

ただ、Wセミナの実質解釈がどの程度かは不明。軽微な瑕疵なら、当然完成だが、
土台に関わるような瑕疵をどうあつかうのかはわからない。
わかるひといる?


139氏名黙秘:04/09/14 20:58:29 ID:???
連帯債務者AとB(ただしBの負担部分はゼロ)がいたとして、
Aの債務が不成立だった場合、それでもBは433条により
その影響を受けず、債務は連帯保証と違って消滅しませんが、
ではこの場合Bは0円の債務を負うということになるのですか?
140氏名黙秘:04/09/14 21:23:32 ID:???
>>139
負担部分は、債務者間において機能する
成立不成立は債権者と債務者間の問題なので
影響受けずに、Bは全額債務を負う

多数当事者の債権、債務関係は

債権者ー債務者間の問題
債務者同士の関係。債権者同士の関係
にきっちり分けて思考すると良いです
141氏名黙秘:04/09/14 21:44:18 ID:???
>>140
でも債権者がAに免除をしたら、Bは債務を免れるって
なってたのですが・・・
142氏名黙秘:04/09/14 22:13:36 ID:???
>>141
免除は絶対効があるでしょ?437条を読んでみなさい。
Aの負担部分について他の債務者にも効力を生じると定められてる。
Aの負担部分が債務全額なら、Bも全額免除されたことになる。
143氏名黙秘:04/09/14 23:05:20 ID:???
>>142
なるほど、ありがとうございました。
144氏名黙秘:04/09/15 03:15:50 ID:???
警察官による盗聴行為が公務員職権濫用罪に該当するか(最決平元3,14)という論点で、
「職権」とは、「職権行使の相手方に対し法律上、事実上の負担ないし不利益を生ぜしめる
に足りる特別の職務権限」という判例の規範でいけば、たとえ、「盗聴行為の全般を通じて
始終何人に対しても警察官による行為でないことを装う公道をとっていた」にせよ
、盗聴された幹部にはプライバシー侵害という事実上の不利益が生じており、かつ、
かつ、これを不当に用いたのであるから、職権濫用罪に該当するように思えるのですが・・・・

この論点は、不利益を受ける相手ないし、第3者が当該公務員の行為が職務上の地位
に基づいて、行為していることを認識していることの要否、ということなのでしょうか?
145氏名黙秘:04/09/16 04:24:36 ID:???
不動産売買において売り主Aが買い主Bに対する代金債権をCに譲渡した事例で、
Bの引き渡し請求に対し、Aは同時履行の抗弁権を主張しうるとありますが、
実際訴訟になったらどういう形で引換給付判決が出るんでしょうか。
146氏名黙秘:04/09/17 00:28:28 ID:???
>>145
BはCに代金を支払え、それとともにAは不動産をBに引き渡せ
だろ。
147氏名黙秘:04/09/17 03:27:52 ID:???
>>146
Cの意志には関わりなく給付判決が出るのってなんか釈然としない気が。
148氏名黙秘:04/09/17 08:46:50 ID:???
釈然としなくても、人生は続いていくのだ。
149氏名黙秘:04/09/17 22:10:03 ID:C7w0tN6c
45 名前:代打名無し@実況は実況板で[] 投稿日:04/09/17 22:00:10 ID:pYuvbdZT
>>26
通報しました

46 名前:代打名無し@実況は実況板で[sage] 投稿日:04/09/17 22:01:29 ID:usqbUWZw
>>42
詐欺罪は財産犯だから、詐欺罪にはならんよ

47 名前:東京大学の貴公子 ◆UkD5x2TnOA [] 投稿日:04/09/17 22:01:51 ID:bUdD27Mk
>>45
通報したと宣言して通報していなかった場合、詐欺罪になりますが何か?
マジで問い合わせるので通報した所轄の警察署名を教えてください。
こちらから問い合わせる予定です。
もし、24時間以内にあなたからのレスがなかった場合、
逆に通報する可能性があります。

今謝罪したら許してやる。

48 名前:東京大学の貴公子 ◆UkD5x2TnOA [] 投稿日:04/09/17 22:02:43 ID:bUdD27Mk
>>46
何の罪も犯していないのに通報されたとかかれ、
こちらは休暇(減収)をとり、また精神的被害により医療費がかかる可能性があるわけですが。

50 名前:東京大学の貴公子 ◆UkD5x2TnOA [] 投稿日:04/09/17 22:03:29 ID:bUdD27Mk
ちなみに46よ、これ判例あるからよろしくね。

これでも僕、東京大学法学部卒なんですわ。
書き方厨房っぽいけど


これについての見解をお聞かせ下さい。
150氏名黙秘:04/09/17 22:10:54 ID:???
池沼
151氏名黙秘:04/09/17 22:13:18 ID:???
東大法学部ごときでは全く脅しにならない超高学歴無職の集まり司法板
152氏名黙秘:04/09/17 22:20:01 ID:???
>>149
東京大学の貴公子
痛い名前だな
153氏名黙秘:04/09/17 22:21:28 ID:???
つーか卒っておっさんかよ。
154氏名黙秘:04/09/17 22:26:30 ID:???
卒業しててそのコテか
ますます痛いな
155氏名黙秘:04/09/17 22:59:33 ID:???
>>147
Cは不動産売買から生じた、しかも売主がまだ反対給付たる
引渡しもしてないような債権だとわかっていながら受けたん
だからその意味である程度Cが不利益を受けても仕方がない
156氏名黙秘:04/09/17 23:14:33 ID:???
>>151
ウィットの感じられるいいレスだね
157氏名黙秘:04/09/17 23:16:04 ID:???
ウィットもクソも事実
158氏名黙秘:04/09/17 23:22:09 ID:???
>>157
ウィットのかけらも感じられないレスだね
159氏名黙秘:04/09/18 00:02:06 ID:???
>>149
野球板で見かけたような記憶があるな・・・。
詐欺罪にはワロタ
160氏名黙秘:04/09/18 00:38:54 ID:???
話は逸れるが灯台法卒と名乗っていいことは99%ない
あるとしたら先輩に「おう後輩か」と親しみを持たれるときぐらい
相手は必ず悪い方にとる
しかも手前勝手な穿った解釈で
特に司法受験生とかの灯台卒と勝負してる連中は最悪
161氏名黙秘:04/09/18 08:48:21 ID:???
あのね、「東大法学部っていうと偏見もたれちゃう」とかいう変な意識もつから東大って煙たがられるのよ。
問われたら堂々と答えるのが普通。問われてないのにいうのはバカ。
「日大法学部です」って言えば、バカと思う人もいれば、すごいと思う人もいれば、
あっそう、と思う人もいる。先輩なら親しみももつ。東大でも同じでしょ。

162氏名黙秘:04/09/18 09:00:31 ID:???
>>161
> あのね、「東大法学部っていうと偏見もたれちゃう」とかいう変な意識もつから

入学したとたん周りの全ての人が特別視してくる状況を味わったことのない人の言葉だね。
163氏名黙秘:04/09/18 09:09:29 ID:???
やっぱり自意識過剰・・・・強烈だな。
164氏名黙秘:04/09/18 09:11:25 ID:???
そもそもこいつが、「味わったことのない人の言葉だね」っていう裡に錯覚したエリート意識を
感じる
165氏名黙秘:04/09/18 09:13:01 ID:???
特別視って言ってもさ、普通に頭良いって尊敬してくれるなら嬉しいけど、
大抵ガリ勉扱いだもんな。
166氏名黙秘:04/09/18 09:19:38 ID:???
ああ、それならわかる
しかし、
例えば、日大ならああ、適当に遊んでたな、って思われるけど、
それは特別視ではない。
灯台も同様。
167氏名黙秘:04/09/18 10:31:45 ID:???
>>160
自意識過剰。そういう変な意識があるから煙たがられるんだよ。
168スーパー初学者:04/09/18 11:36:46 ID:eovu9ZjD
後輩のすごく素朴な女の子が地方から東大の院に入ったんですけど、
まわりから見る目が変わったといって、かなり怖がってました。
妬みやコンプレックスの的にされるというのは、かなりつらいことのようです。
そのぐらい事は予測しておくべきで、愚痴だとも思うんですけど。
質問の方なのですが、民法を勉強していると、
具体的な実際の事例を知りたくなります。
判例百選のような重要な論点ではなく、
もっと基本的な点の事例集などがあれば教えていただきたいのですが。
宜しくお願いします。
169氏名黙秘:04/09/18 12:26:42 ID:???
>>168
ウッチーではダメか?
いろいろ言われているが120選とか
170氏名黙秘:04/09/18 12:50:15 ID:???
俺も三流進学校から東大入ったから、周囲の扱いの違いに驚かされた。
そういえば自分たちも中高の頃、そんな目で開成麻布の連中見てたよ。
特に大人は接し方が全然違う。完全にエリート扱い。自分より上の存在としてへりくだって接してくるから驚かされた。

>>168
単純な事例集なら内田かな。
171スーパー初学者:04/09/18 12:51:43 ID:eovu9ZjD
>169
内田民法ということですか?
通信で受講していて、実はまだ入手していないので見てみます。
僕の希望としては、
AとBの関係で、論点の内容から、引渡債務だけ考えて、
代金支払債務の方は考えない、という事が多いですが、
代金支払債務の方も考えてというか全体的に、
A・Bの状況などからBは損害賠償はいくらぐらいになった。
(なるでしょう、または、Aの帰責性がこのぐらいの場合は、こうなるでしょう)
というような事例があればなぁと思っています。


172氏名黙秘:04/09/18 12:52:21 ID:nEARaHp/
http://ex7.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1095476984/l50

↑の>>1が凶悪な犯罪を予告した模様です。

通報したほうがいいのでは・・・。まじで。
173氏名黙秘:04/09/18 12:55:19 ID:???
>>172
そう思うなら君が責任を持ってしなさい。
174氏名黙秘:04/09/18 12:59:34 ID:???
>>171
内田民法じゃなくて有斐閣から出てる内田他の判例集。
『民法判例集』だったかな。内田の財産法と同じ三分冊。
生の事例がほしければ最高裁のHPで原文が見られるよ。
下級審もある程度引けたと思うが,もっと細かいのが読みたければ
ロー生の友達に頼むのが早いかな。ローのデータベースは何でも引ける。
175スーパー初学者:04/09/18 13:08:20 ID:eovu9ZjD
ありがとうございます。
ロー生の友達はいないのですが、
まず判例などあたってみます。
176氏名黙秘:04/09/18 17:01:14 ID:???
>>170
ほんまかいな?年上の人がへりくだるの?
軽蔑してみていただけじゃないの?
177氏名黙秘:04/09/18 17:08:13 ID:???
>>168
おれの周囲にも普通の大学から灯台の院に入った娘がいた。
おれはやはりちっとはすごいな、と思ったが、おれのアホの友達(高卒)はかえって
その意味がわからないせいか、なんとも思っていなかった。
娘に「灯台だから、敬遠されるのかなあ」と相談されたが、
むしろ性格からだろう、と思う。
人を押しのける、勉強してるのにしてない、という、いい点とって、優越感感じる、
特別視されてると感じてる、なんてやつはどこでも煙たがられますよ。
あと灯台がすごいとおもっているやつが灯台はいると、すごいと思われてるって
錯覚する。
178氏名黙秘:04/09/18 18:56:57 ID:???
>>172
あえてマジレス。
「6月2日に信長を本能寺で焼く」という内容の放火殺人の予告は
実現可能性を欠くことが容易に認識でき、
一般人を恐怖せしめるに足る害悪の告知をしたとは言えず、
脅迫罪を構成しない。
179氏名黙秘:04/09/18 20:11:47 ID:???
初学者です。すみません、レスお願いします。

@期間の定めのない建物賃貸借と短期賃貸借の保護{395}
A詐害的短期賃貸借の解除請求{395条但し書き}
B防衛的賃借権の効力

以上の論点は立法で解決されたのでしょうか?論文はもう勉強
しなくても良いのでしょうか?

すみません、ご存知でしたら、レスお願いします。
よろしくお願いします!
180氏名黙秘:04/09/18 20:36:32 ID:???
3人の男がホテルに泊まることになりました。ホテルの主人が一泊30ドルの部屋が空いていると言ったので3人は10ドルずつ払って一晩泊まりました。
次の朝、ホテルの主人は部屋代は本当は25ドルだったことに気が付いて、余計に請求してしまった分を返してくるようにとボーイに5ドルを渡しました。
ところがこのボーイは「5ドルでは3人で割りきれない」と考え2ドルを自分の懐に入れ、3人の客にそれぞれ1ドルずつ返しました。

さて、結局3人の男は部屋代を9ドルずつ出した事になり計27ドル。
それにボーイがくすねた2ドルを足すと29ドル。
残りの1ドルはどこへ消えてしまったのでしょうか?
181氏名黙秘:04/09/18 20:39:47 ID:???
ああ、不思議だね。うんうん。
182氏名黙秘:04/09/18 20:55:44 ID:???
(3人が払った金)27j−(ボーイがくすねた金)2j=ホテルの取り分(25j)

30jってのは最初に払った金でホテルの取り分じゃない
183氏名黙秘:04/09/18 21:56:04 ID:???
>>179
初学者でも短期賃貸借の論点知ってるの?
184氏名黙秘:04/09/18 22:01:53 ID:???
誘導

司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart25
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1092202399/

185氏名黙秘:04/09/18 22:02:19 ID:???
>>180
3人の支払い合計(10−1)×3=27ドル−ボーイの取り分2ドル
=ホテルの実宿泊代25ドル
よって、残りの1ドルは君の頭の中
186氏名黙秘:04/09/18 22:06:30 ID:???
おいおい、3人は全部で35ドル払ってる。
そのうち5ドル+2ドルはボーイのもとに、
3ドルは3人に1ドルずつ、
ホテルが25ドル。
7+3+25=35 で問題ない。
2行目のラスト見てみな。追加で5ドル払ってるから。
187氏名黙秘:04/09/18 22:24:25 ID:???
古くさいつまらんコピペに釣られるなゴミども
188氏名黙秘:04/09/19 03:19:39 ID:???
>>183
ローの課題でしょ

宿題は自力でしないと力付かないよ
189氏名黙秘:04/09/19 09:15:45 ID:???
やっぱ、おれはゴミだったのか?_| ̄|○
190氏名黙秘:04/09/19 21:32:56 ID:A+yIsaAc
【 損害賠償請求 】
http://ex8.2ch.net/test/read.cgi/base/1095479327/
16 名前:代打名無し@実況は実況板で[sage] 投稿日:04/09/18 13:51:38 ID:7MicFfZO
「労働関係に影響を及ぼす」事項がすべて団交事項にあたるなら、
経営問題はすべて団交事項になってしまうからね。
「労働関係に影響しない」経営事項なんてほとんどないですから。

だから、どこで線引きするかの基準を裁判所が判例として提示する必要が
あるわけ。個人的には、今回のケースで選手会の主張が「労働条件
に関する争い」として認められる可能性は、五分五分より低いと思う。

あと、選手会が労働組合としての適格があるかは、また別の論点。
「労働組合」だと認められ、かつ「団交事項に該当する争い」であることが両方必要。


脳ミソ筋肉の連中が偉そうに法律論を騙ってます。  

正しい法律論を教えてやって下さい。
191氏名黙秘:04/09/19 21:35:43 ID:???
マルチか。
192氏名黙秘:04/09/20 00:03:19 ID:NKJQPBib
MBAってよくわからないんですが・・・
193氏名黙秘:04/09/20 03:33:17 ID:???
NBAとMLBが混じったもの
194氏名黙秘:04/09/20 05:09:30 ID:???
ああ、それならわかった。
195氏名黙秘:04/09/20 05:39:01 ID:???
>>194
礼ぐらい言っていけ
196氏名黙秘:04/09/20 08:53:37 ID:???
ご親切にありがとうございます。
197氏名黙秘:04/09/20 09:05:24 ID:???
刑法の質問です。

刑法230条の2第一項は、事実が真実であることを違法性阻却事由とするものである。
真実性を誤信した場合、故意を阻却するが、事実を虚偽と認識しなかったことについて
過失があれば処罰しえる。

とする説に対して、
この説は事実の虚偽性に対する過失の有無を免責基準とするが、この見解によれば
事実の虚偽性が法益侵害結果を基礎づけることになるから、この点について
挙証責任を転換することは許されないはずだ、
という批判があるそうですが、

「事実の虚偽性が法益侵害結果を基礎づけることになる」
とはどういう意味でしょうか?さっぱり意味が分かりません。
事実が虚偽であることが相手の名誉という法益を侵害している
ということなんでしょうか?だとしたらだから何で何を言いたいのでしょうか?

また、事実の虚偽性が法益侵害結果を基礎づけることになるとどうして挙証責任が
転換されることが許されないことになるのでしょうか?
さっぱり分かりません。
誰か分かりやすく教えて下さいお願いします。
198氏名黙秘:04/09/20 14:51:40 ID:gWsXgj+A
>>197
> 刑法230条の2第一項は、事実が真実であることを違法性阻却事由とするものである。
中略
> という批判があるそうですが、

引用は正確に行なってください。きちんとテキスト等から一字一句正確に引用しましたか?
また、引用元も明示して下さい。予備校本の場合、記述に誤りがある場合があります。

> 「事実の虚偽性が法益侵害結果を基礎づけることになる」とはどういう意味でしょうか?さっぱり意味が分かりません。

名誉毀損罪の成立要件について復習して下さい。
230条では、「事実の摘示」が要件です。そして、その「事実」は虚偽である必要はありません。
これに対して、230条の2は「真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とありますので、
真実性が違法性阻却事由であると理解する根拠になります(なお、処罰阻却事由とするのが一般的)。
逆に言えば、虚偽性が違法性を基礎づける要件となります。

結果無価値論者は 違法性=法益侵害 と考えますので、

「事実の虚偽性が法益侵害結果を基礎づけることになる」

となります。問題はありませんね?

> また、事実の虚偽性が法益侵害結果を基礎づけることになるとどうして挙証責任が
> 転換されることが許されないことになるのでしょうか?

これは刑事訴訟法の知識が必要です。刑訴法の教科書で挙証責任の箇所を読んでみて下さい。
法益侵害結果=犯罪成立要件についての証明責任はどちらにあるでしょうか?
また、刑法230条の2の「真実であることの証明」は誰がするのでしょうか?
証明に成功した場合の効果は?
199氏名黙秘:04/09/20 15:25:45 ID:???
>>198 さん、丁寧な説明、大変分かりやすくありがとうございます。

そうすると>>197の批判は違法性阻却事由説全般に対して言える批判ということに
なると思いますが、そのような理解でよろしいのでしょうか?

引用元は、問題探求を題材にしたらしい予備校問題です。
200氏名黙秘:04/09/20 15:30:23 ID:???
山口は過失説だからねー・・・
山口各論読んだほうがいいと思われ。
201氏名黙秘:04/09/20 15:36:29 ID:???
事実が真実であることを違法性阻却事由とする説は、
真実性が違法性阻却事由であると考え、
つまり、「事実の虚偽性が法益侵害結果を基礎づけることになる」
ということになりますが、
事実が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由とする説は、
証明可能な程度の真実性が違法性を阻却するわけですが、
何が違法性を基礎付けるのでしょうか?実際に同じ形で言葉にするとすれば
どのように言えばいいのでしょうか?
202氏名黙秘:04/09/20 19:52:02 ID:Wp2Ck3B9
いま入門講座受講中の初心者で
今日択一解いてみて自分で納得してたと思っていた項目の知識の定着度の低さにびっくりしたんですがこれからどのようなインプットを心がけたらいいですか?アドバイスお願いしますm(__)m
203氏名黙秘:04/09/20 19:55:45 ID:???
>>202
もう高校生じゃないんだから、自分の勉強方法くらい自力で見つけろよ。
204氏名黙秘:04/09/20 20:01:50 ID:???
>>202
むしろ純粋未修連中に説いてまわるというアウトプットをお勧めしたい
205氏名黙秘:04/09/20 20:11:34 ID:???
>>202
繰り返し覚える。
他にあるのか?
基本書とか予備校本は最低3回は通読したのか?
そうでないなら、知識の定着ができてなくて当然。
人間は、覚えたことの半分以上1日で忘れるようにできてる。
206氏名黙秘:04/09/20 20:13:01 ID:1fZ5TdvH
一千万円あげるから結婚するという契約は当然公序良俗違反で
無効だと思います。

ところが、結婚するため1千万あげて逃げられたら(結婚詐欺だとして)
不法行為で返還請求するのはよく聞く話です。

不法行為も、不法原因給付の場合は、708条の趣旨が反映して
返還請求できないと習ったのですが、
どうして結婚詐欺の場合はできるとされてるのでしょうか?
よろしくお願いします。
207氏名黙秘:04/09/20 20:13:21 ID:???
要するにコツとかじゃなくて地道にやるのみってこと
択一解けない頃が一番つまらないからせめて半年必死に頑張れ
208氏名黙秘:04/09/20 20:17:42 ID:???
いわゆる論述型の問題というのは、書店や予備校においてある
「基本問題100」のような問題集に書かれた考え方の筋道&模範解答例
を覚えれば、できるようになるんですか?
209氏名黙秘:04/09/20 20:20:17 ID:???
>>208
ならない
暗記試験ではないから
その応用が出来れば「それなり」のものは書けるようにはなるけど
210208:04/09/20 20:23:33 ID:???
>>209
論述式って、どうやって勉強すればいいんですか?
211氏名黙秘:04/09/20 20:36:47 ID:???
>>210
勉強方法のスレなどをみて下さい
212氏名黙秘:04/09/20 21:42:48 ID:???
>>206
・・・いや、よく聞かないと思うけど。
結婚詐欺、ってのは刑法上の話でしょ、普通は。
だから民法上の不法原因給付とは関係ないと思うけど。
でもって、「不法行為で返還請求」って一体・・・
何か根本的な勘違いがあると思われます。
なので、もう一度考えを整理してみてはどうかと。
213氏名黙秘:04/09/20 21:52:26 ID:???
>>201
A違法性阻却事由説
 この見解は、230条の2は違法性阻却事由を定めたものであり、
真実性の証明と犯罪の成立との間には関連性がある、とする。

 何故ならば、本条では事実の公共性と目的の公益性という要件
が備わる以上、真実の公表は違法ではないし、そもそも、憲法上
の表現の自由に基づく真実の公表は、単に処罰を免れるばかりでなく、
積極的に正当な行為と評価されなければならないからである(前田124頁)。

 しかし、この考え方によると、違法性阻却事由であるにも関わらず
被告人が証明責任を負うことになり、証明責任は原則として検察官が
負うという刑事訴訟法の原則に反する。

 また、真実性の証明ができれば全ての事実摘示行為は適法である、
とは言えない。例えば、偶然に裁判時に証明ができた場合、確かに
被告人は処罰されないが、当該事実摘示行為自体には社会的相当性が
欠けており、違法であることもあるのである。

 その為、今日では違法性阻却説の支持者は少ない。

『平成15年度京都大学刑法第2部講義ノート(中森喜彦先生担当)』
214氏名黙秘:04/09/20 22:01:23 ID:???
違法性阻却事由説の支持者ってすくないの?
受験生通説だと思うが・・・
215氏名黙秘:04/09/20 22:08:41 ID:???
山口各論には団藤旧説という書き方がしてあったように思う。
あんまり各論でアクロバティックなことしてもしょうがないとおもうがね。
判例だしね。
216氏名黙秘:04/09/20 22:12:56 ID:???
質問です!
情報公開条例があるのに、レセプトなど個人情報は例外になってて、自分のもの
請求してるのに、拒否されて訴えた事件ありますよね?
その訴訟の原告側の主張って、
@本人だから個人情報保護の必要がない。
A憲法13条に基づく請求だから。
では間違ってますか??
217氏名黙秘:04/09/20 22:16:22 ID:???
>>214
前田がどの説かは知らないけど、大谷は違法性阻却説を採ってるからね。
218氏名黙秘:04/09/20 22:18:12 ID:???
>>216
事実確認を求めているのか? それとも、そういう主張が成り立ちうるのか、という
質問なのか?

ちなみに、大阪高判平成8年9月27日参照。百選1の84事件。
219氏名黙秘:04/09/20 22:18:55 ID:???
>>217
前田先生は中森先生と同じ、新しい処罰阻却自由説。
220氏名黙秘:04/09/20 22:20:03 ID:???
訴訟法が絡んでる論点で刑法学者がごちゃごちゃいうなんて最も愚かだと思う。
頑張るところ間違えてる。
221氏名黙秘:04/09/20 22:22:28 ID:???
事後強盗罪の未遂って、「窃盗行為の既遂・未遂」
で判断されるとする説が、通説・判例とされています。
なぜですか?これを説得的に説明できる方っていらっしゃいます?
なぜ通説・判例なのか、さっぱり分かりません。
222氏名黙秘:04/09/20 22:23:36 ID:???
>>221
財産犯としての性格、強盗罪との均衡
223氏名黙秘:04/09/20 22:23:55 ID:???
>>221
財産罪だから
224氏名黙秘:04/09/20 22:25:43 ID:???
>>218
事実確認です。
実は司法試験受験生じゃなく、公務員受験生です。
どうか教えてください!
225氏名黙秘:04/09/20 22:29:41 ID:???
>>222-223
論文では、@強盗罪との均衡、及びA財産罪としての特質から、
窃盗行為の既遂・未遂で判断すべきである。
したがって、「あてはめ」で良いですか?
ありがとうございます。
神託なるテキストに書き込んでおきます。
226氏名黙秘:04/09/20 22:30:17 ID:???
>>221
暴行・脅迫に未遂は考えられない。
227氏名黙秘:04/09/20 22:33:11 ID:???
>>225
いや、本当は財産罪という点を強調すると、取り返されれば未遂という帰結になりやすくなる。
ここは強盗罪との均衡が一番の理由だろう。
228氏名黙秘:04/09/20 22:38:33 ID:???
>>227
有力な反対説がありますからね。
まあ、判例・通説ということもあって、強盗罪との均衡、
だけでもいけそうな感じしますね。
それに、この点をメインで書かせる問題もそうはないでしょう。
ありがとうございます。
229氏名黙秘:04/09/20 23:19:18 ID:???
司法試験関係でいいブックオフはどこですか?
230氏名黙秘:04/09/20 23:37:21 ID:???
100万入っている自分の通帳に500万誤振込みがあり、CDで
600万引き出した場合、600万全額について窃盗罪が成立する
という見解があります。でも、その見解は無理だと思います。
というのは、CDでは一回100万までしか引き出せないから、
5回目引き出した時点で犯罪は終了すると思うからです。
どこか間違っているでしょうか?
231氏名黙秘:04/09/20 23:42:16 ID:???
>>230
全額について成立するという見解を始めて聞いたので、なんともいえませんが・・・
232氏名黙秘:04/09/21 00:57:07 ID:???
>>230
私見ですが、
連続してなされた引出行為を一個の行為と捉えれば全額について
窃盗罪を認めることも無理ではないと思う。本来の権利がどの部分
か区別できないという、全額について成立を認める説の根拠はこの
場合でも妥当するといえるだろう。
窓口で全額を一括で払い戻した場合や、1回で引き出せる金額だった
場合とのバランスも考慮されてるのかもしれない。
233氏名黙秘:04/09/21 08:56:00 ID:???
>>224
@は主張してた。Aは、あなたの仰っている意味がはっきりしない。
主張が13条に基づいていた、ということ?

>>221
 では、本罪の未遂・既遂はどのような基準によって区別されるのか?
 ――窃盗の未遂・既遂によって区別される(判例・通説。中森説同旨)。

 理由は以下の通りである。

 即ち、前述のように、そもそも、事後強盗罪が強盗として扱われる理由は、
窃盗により財物を得たその状況において、取得した財物を確保する手段
として暴行・脅迫を用いることが、強盗罪と規範的に同じであると考えられる
からである。

 とすれば、本罪の未遂・既遂は強盗罪のアナロジーで決せられるべき
である(大コンメンタール刑法第2版第12巻389頁)。

 従って、この見解によると、財物返還防止目的の事後強盗罪は常に
既遂犯となる。何故なら、前述のように、財物返還防止目的の事後強盗罪は、
窃盗が既遂に達している場合にしか成立しないからである。

 そして、他説からは、この点が批判される。即ち、243条が238条全体の
未遂罪を規定している以上、財物返還防止目的の事後強盗罪の未遂罪が
成立しなくなるような解釈は、解釈論として妥当ではない、と批判されるのである。

『平成15年度京都大学刑法第2部講義ノート』
234氏名黙秘:04/09/21 08:57:48 ID:???
>>230
そういう考え方も充分成立するよ。
235氏名黙秘:04/09/21 09:58:42 ID:???
【同志社ロー入試より】

>>株主の議決権について以下の問いに答えなさい
>>@株主総会において、議案の内容に関して会社の利益と対立する利害関係
>>を有する株主が、その議案の決議に際して自己の議決権を行使すること
>>に対して、商法の定めはどうなっているか

同志社スレ( http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1095600314/ )でも
書いたんですが、この問題に対して

>>会社の利益って究極的には多数派株主の利益だから、会社の利益と
>>対立する株主とは少数派株主。

……って答えるのは相当ヤバイですかorz……?
236氏名黙秘:04/09/21 10:04:14 ID:???
>>235
自分で気付きました。
特別利害関係人とかそういうことを書かせる意図だったんですねorz。

滑り止め、滑っていたら意味が無い。……心の一句。
237氏名黙秘:04/09/21 10:05:08 ID:XYEvV4sZ
他の口座への振込みは、600万円一括でも可能です。
238氏名黙秘:04/09/21 10:12:58 ID:???
>>197にちゃんと答えてあげて欲しいな。
当該記述は、過失のアプローチ。
佐伯、西田説でしょ。
また、掲げられている批判は、松尾先生の批判。
以上、山口各論p.145です。
239他大学学生:04/09/21 12:34:34 ID:???
>>213 >>233 さん、

その中森先生の講義ノートは有斐閣から出てる「各論」とは全く別物なんですか?

非常に解り易くて私も欲しいなあ。
240氏名黙秘:04/09/21 16:47:51 ID:???
>>239
残念ながら別物です。
と言うか、中森先生の口述を録音・編集して、他の文献の記述を加えた自作のノートです。

ちなみに、中森先生の『刑法各論』は今年、第3版が出版される予定です。
あくまで予定ですから遅れるかもしれませんが。スレ違いスマソ。
241氏名黙秘:04/09/22 00:08:31 ID:???
>>231-232>>234
ありがとう。
242氏名黙秘:04/09/22 01:40:04 ID:???
今年の直前論文答練の問題なのですが
「補充の合意をして、満期日を書かないで振り出した約束手形」について
レジュメ、優秀答案全部「白紙手形か無効な手形か」を論点として書いてるのです

でも、約束手形は満期日を欠くなら一覧払いになる(条文に明記)ので
絶対にこの論点は出てこないはずだと思うのです

自分は何か勘違いしているのでしょうか
243氏名黙秘:04/09/22 08:57:05 ID:???
している
244氏名黙秘:04/09/22 09:11:44 ID:???
>>242
勘違い、と言うか何と言うか、優秀答案は「間違い」とは言えないと思います。

満期の記載が無い手形については……

 ★ 単に満期の記載が無い場合 → 要件欠缺手形=無効手形 → 2条2項、76条2項によって一覧払手形と「みなす」

 ★ 白地手形の場合 → 白地手形として処理される

……という風になります。
245氏名黙秘:04/09/22 09:14:35 ID:???
>>244
確かに、満期日を欠く場合には、一覧払と「みなす」――実際には推定す、という
意味ですが――ことになると条文には書かれています。

しかし、この条文の趣旨は、満期の記載の無いものを一覧払として取り扱う
ことによって、手形が無効になるのを防ぐ点にあります。

つまり、満期が無い手形を、必ず一覧払にするという趣旨ではありません。
従って、満期白地手形も認められます(通説。大判大14年12月23日)。

問題は、外見上は全く変わらない、要件欠缺手形と満期白地手形との区別です。

学説では、所持人において自由にどちらとも扱えるという学説や、
取得時の信頼がどちらに向いていたのかを判断して処理するという学説があります。
246氏名黙秘:04/09/22 09:17:21 ID:???
>>245
趣旨の説明の部分が分かりにくいですね。すみません。

つまり、白地手形には白地補充権が表章されているので、必ずしも
無効手形を救済しようとする同条項の対象にはならない、ということです。
247239 他大学学生:04/09/22 10:45:54 ID:???
>>240
オリジナルノートでしたか…、残念。とりあえず第3版に期待ですね。
でも、中森先生にそのノートをお見せすれば「おお、こっちを出版するか!」になったりして。w
スレ違いですが、貴重な情報ありがとうございました。
248氏名黙秘:04/09/22 10:54:53 ID:MQag9K0c
>>242
>でも、約束手形は満期日を欠くなら一覧払いになる(条文に明記)ので

満期白地をご存知ないの? 白地手形では一番メジャーなところなんだけど。

つーか、「補充の合意」があるなら無効手形になるかどうか論ずること自体が漏れにはワケワカだな。
「満期白地が認められるかどうか?」を前提として論じるなら理解できるけど。

良ければ問題文うpしてくれない?

参考:ttp://u-tokyo.houmu.co.jp/touanshu/touankousei/shouhou_2.html
H10 本年度追試験(落合教授)
第1問
一 満期日白地の手形の扱い……満期白地手形か一覧払手形か
二 補充権の時効
1 20年説
2 5年説
249氏名黙秘:04/09/22 17:42:13 ID:???
地方自治の本質につき承認説からは、一切の地方公共団体の廃止も可
(早稲田2005択一問題集810頁)とあるのですが、
いくらなんでも、憲法の明文で書いてあるのに廃止も可と考える理由がわからないんですが?
250氏名黙秘:04/09/22 19:04:16 ID:qjtvJqrF
>>249
「地方自治の本旨に基づいて、法律で」定めるわけだから、
法律によれば廃止も可ってことでしょう。
251氏名黙秘:04/09/22 21:35:50 ID:???
そうなんだけど、憲法の条文はどうなっちゃうのかなあ?と思って、
全然空文化しちゃうわけでしょ。そこまで、極端な説って本当にあるのかなあ?って
252氏名黙秘:04/09/22 23:02:29 ID:???
>>249
そんな説もあるのか・・・
市町村を残して都道府県を廃止するのはOK、とかならまだ理解できるけど。
住民自治、団体自治をどうやって実現するんだろうか。
253氏名黙秘:04/09/22 23:13:52 ID:???
承認説は第92条の意義は65条が定める行政上の中央集権の原則に対する例外を定め、
65条では不可能な地方自治を可能ならしめる点において地方自治の承認または許容に
あるものであって、地方自治の保障として意味がない、とする説である。・・・・一切の地方
公共団体を廃止し、すべての行政を官治行政とすることも、決して憲法の禁じるところで
はない・・・。(810頁)
承認説は知ってたけど、すべて廃止まで可とする説なのか?と思って。
254氏名黙秘:04/09/23 00:58:31 ID:???
民事訴訟法ですがわかる人がいたらお願いします。
通常共同訴訟など共同訴訟では印紙代は請求分だけ必要なんでしょうか。
それとも少し減額される、一本分だけでよい、などになるんでしょうか。
255氏名黙秘:04/09/23 01:05:30 ID:???
>>254
ごめんよ。答えて差し上げたいんだけど、受験生の僕等には分かりかねるかと・・・。
法律相談板にいけば、さくっと答えてくださる先生がいらっしゃいますよ。
256氏名黙秘:04/09/23 01:29:05 ID:???
刑法で、
甲は日頃から仕事の妨害ばかりするXを殺害しようと企て、これを自車で撥
ねた上、病院に連れて行くと嘘を言って歩行不能になったXを自車に乗せ、
これを人里離れた急峻な山中に遺棄し、その場から走り去った。ところが、
Xは3時間後たまたま通りかかった森林監督官に発見され、そのパトロール
カーで麓の病院に搬送される運びとなったが、その途中で車ごと崖崩れに巻
き込まれ、よってXは全身打撲で死亡した。
甲の罪責を論ぜよ。
という問題なのですが、この事案はよくある轢き逃げの事例とは違って、最
初から「殺害しよう」としていることから、わざわざ不作為犯についての論
証はいらないのでしょうか?
それと、この事例を判例の見解で述べよといわれた場合は、条件説をつかっ
て論証すればよいのでしょうか?

あまりにも初初初学者すぎる質問でごめんなさい。
どなたか、どうか、ご教授願えませんでしょうか…。
257氏名黙秘:04/09/23 08:56:44 ID:???
ローではこういう問題やってるわけ?
258氏名黙秘:04/09/23 09:00:47 ID:???
不作為論じないで、因果関係論じる。そいでおしまい。
259氏名黙秘:04/09/23 10:30:02 ID:???
258さん、ありがとうございます。そうですよね、因果関係の論点で
良いのですよね。胸のつっかえがとれました。どうもありがとうご
ざいました。

更に聞いてしまって恐縮なのですが…、256の事案で、学説によっては業務
上過失の点にも触れなくてはならないそうなのですが、過失ではなくもと
もと殺そうという意思でもって車を運転するという場合にも、業務上過失
は成立しうるのでしょうか…。

何度もすみません…。
260氏名黙秘:04/09/23 10:51:41 ID:???
論じるのは自由、しかし、殺意をもってひいておいて、過失を論じるってのは独特の学説?
261氏名黙秘:04/09/23 11:08:07 ID:???
>>260さん
回答してくださって、ありがとうございました。

>しかし、殺意をもってひいておいて、過失を論じるってのは独特の学説?

私も、どうして故意でひいているのに業務上「過失」を論じるという説が
あるのか、理解しかねて困っておりました。
やはり、普通は考えられないですよね?
先生のお話だと、あの事案で触れる必要がある罪名が、殺人罪、遺棄罪、
業務上過失罪だということだったので、ずっと頭を悩ませていました…。

262氏名黙秘:04/09/23 12:45:52 ID:???
>>261
そんな学説も何も、殺意を持って轢き殺そうとしてるんだから、
殺人罪の客観的構成要件の段階で因果関係の有無が問題になるだけだろ。
業務上過失致死傷は別の構成要件なんだから。

故意があるかないかって事情がその問題からは伺われない以上、
業務上過失致死傷は問題になるはずもない。
263氏名黙秘:04/09/23 13:08:24 ID:???
>>261
甲が殺意をもって、撥ねた上、遺棄した点は故意行為だね
ところが、たまたま通りかかった人に発見され、搬送される
途中で車ごと崖崩れに巻き込まれ、よってXは全身打撲で死亡した。

Xの死は甲の殺意の実現といえるかな?
言い切れないんじゃないかな?
そこで業務上過失も問題になるのだよ
264氏名黙秘:04/09/23 13:10:18 ID:???
>>262さん
詳しく回答してくださって、ありがとうございました。
たいへん勉強になりました。
265氏名黙秘:04/09/23 13:10:22 ID:???
殺す気で行為して、結果的に死んだら殺人罪だという乱暴な見解はない
少なくとも、大枠でも行為者の認識・予見範囲内であることは要求してる
266氏名黙秘:04/09/23 13:19:10 ID:???
書き込みが前後してしまってすみませんでした。261、264です。

>>263さん
回答してくださって、どうもありがとうございます。

>Xの死は甲の殺意の実現といえるかな?
言い切れないんじゃないかな?
そこで業務上過失も問題になるのだよ

すると、この事案の場合、やはり業務上過失の点についても触れなくては
ならないのでしょうか…?

>>265さん
回答してくださって、ありがとうございました。

>殺す気で行為して、結果的に死んだら殺人罪

条件説を純粋に貫いた場合にはこうなるのですよね…?
(間違っていたら本当にすみません。)


267氏名黙秘:04/09/23 13:42:57 ID:???
質問です。
独立当事者参加がなされてたとえば三面訴訟になった場合,
法廷で当事者はどの位置に着席するのでしょうか?
まさか口頭弁論もラウンドテーブル法廷でやるとか?
268氏名黙秘:04/09/23 13:44:42 ID:pT/8P995
携帯なので問題確認しないけど
死の結果を故意行為に帰属できないなら
過失犯も視野に入るね
まあ、運転したやつには業務上過失致死が成立しそうだけど


条件説を純粋に貫く学説はない
かならず「因果関係の断絶」と「因果関係の錯誤」
を併用する。説例は「断絶事例」だと思うよ

殺す気怪我を負わせた。入院した。病院が火事になり焼死
と同じ事例

なお、なぜ条件説にこだわるかわからないけどなあ
269氏名黙秘:04/09/23 13:48:44 ID:???
>>268
判例でのべよ、って言われたんでしょ?
>>256に書いてあるじゃん。
270氏名黙秘:04/09/23 14:00:11 ID:pT/8P995
なるほど
でも判例は条件説かな?
我々は条件説でいきます
と宣言したのはないはず
また、折衷説からは説明不能でも
(相当因果関係での)客観説からは説明可能な判例ばかり
沖縄米兵事件からも、相当因果関係説でもよいはず

さらに、少なくとも判例は純粋な条件説ではない
猟銃て誤って人を撃ち、苦しんでたので撃ち殺した事案では
死の結果を殺人だけに帰責させた
自己の行為が介在する因果関係の断絶事案とも読めるね
271氏名黙秘:04/09/23 14:45:17 ID:cAy6MX6n
裁判員制度と小陪審と参審制の違いを大雑把で結構ですので教えて下さい
参審はあくまで合議のみ、小陪審は独自に事実認定や量刑の決定権有、裁判員は参審に近いが選出等の要件が違うって理解でOK?
272氏名黙秘:04/09/23 15:00:56 ID:???
>>269さん
おっしゃる通りです、判例の立場をも述べなければならないのです。
更に、それぞれの学説からも罪責とその理由を述べねばなら
なくて…私のようなほぼド素人の初学者には大変な難問です。

>>268>>270さん
詳細な回答、本当にありがとうございました。

判例は、条件説的な立場にいながら相当因果関係説を採用したととれる
ものもあったりで、一貫していないようですね。
そう考えると、あのような事案(>>256)で判例の立場を述べよというの
は、かなり難しいような気がしてならないのですが…。
もっと勉強せねばと思いました。

273氏名黙秘:04/09/23 15:34:42 ID:???
>>270
一般的な基本書では、基本的に条件説に立つとみられる、とか書かれてる。
まあ、事案によって相当因果関係説的な要素も取り入れている、とも書かれてるけど。
刑法の因果関係とか、民法の瑕疵担保責任とか、不思議な基準を取り入れるのは
やめてほしいと思う今日このごろ。
274氏名黙秘:04/09/23 17:04:21 ID:???
A氏は、五年まえから某商社に勤めている、その際交通費の申請にバスと電車
の料金の申請をしたが、バスの分だけ削られて支給された。
A氏は、バス代は、支給基準に合わなかったためだと思った。
そして現在。どうやら会社側のミスでバス代が、払われなかったようなのですが、
五年間分を請求するのは、可能か?
という問題がでたのですが、着眼点はどこでしょうか?
275氏名黙秘:04/09/23 17:48:22 ID:7qcluqcn
次の憲法条文の例のうち、権利の保障のあり方について、
他とは異なる考え方に基づくものはどれか。

1 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
2 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
3 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
4 日本国民は法律の範囲内において居住及び移転の自由を有する。
5 学問の自由は、これを保障する。
276氏名黙秘:04/09/23 17:57:24 ID:???
>>275
お前みたいな馬鹿には反吐が出るよ。
277氏名黙秘:04/09/23 18:01:11 ID:???
>>274
可能。
  以上

論点も何もない。
278氏名黙秘:04/09/23 19:25:50 ID:???
>>263
だから、因果関係、あるいは、その錯誤が問題となるんではないですか。
なんで、「そこで、業務上過失も問題になる」の?
279氏名黙秘:04/09/23 20:03:21 ID:???
故意に欠けりゃ、過失があっても無罪になるとでも?
法益保護の観点から大いに問題があるよね。
280氏名黙秘:04/09/23 20:42:40 ID:???
>276
スレタイ読め
281氏名黙秘:04/09/23 21:16:02 ID:???
>>275
4番が答えです。
282氏名黙秘:04/09/23 21:23:04 ID:???
・・・え?





1番だろ。
283氏名黙秘:04/09/23 22:07:23 ID:DwCyajpF
こんばんわ、先日お世話になった者です。
(行政権と公権力ってどう違うの?って質問した者です)

次のレポートで、課題は政教分離です。
そこで質問なんですが、
「制度的保障説」と「人権説」ではどちらで説明
していけば良いのでしょうか?
テキスト、弘文堂のシケタイを読んで、内容の上辺だけは、分かりましが、
どちらで攻略していったら良いかが分かりません。
友達に聞いても、「どっちでも良いと思うよ」「制度的保障の方が・・・」
など、曖昧で、困っています。
宜しくお願いいたします。
284氏名黙秘:04/09/23 23:14:09 ID:???
NHKの政見放送削除事件で、判例は理由の一つとして
暴力によるクーデターを主張したことを挙げています。
判例は、ドイツと同じく闘う民主主義の考え方を採用
していると見ていいのでしょうか。
285氏名黙秘:04/09/23 23:18:32 ID:???
破防法は戦う民主主義的な法律だし
公安調査庁があることからも多少はそういう毛もあるんじゃないかね。
286氏名黙秘:04/09/23 23:35:20 ID:???
>>279 だから、故意はあるって書いてあるじゃん。>>256
故意があるのに、なんで過失にするのよ.
287氏名黙秘:04/09/23 23:59:48 ID:???
手形の質問です

甲→乙→丙→丁
と譲渡されたが甲乙間の原因関係が解除されていた場合
a. 丙が善意であれば人的抗弁が切断されて丁が善意・悪意関係なくきれいな権利を承継する
b. 丙が悪意であれば人的抗弁が切断されず丁が悪意ならば人的抗弁を対抗できる
となるかと思います。

ここでいう丁の善意・悪意とは何に対してなのでしょうか?
丙については甲乙間の原因関係が解除されていたことだと思いますが
丁については
甲乙間の原因関係が解除されていることを丁が知っていること?
それとも
甲乙間の原因関係が解除されていることを丙が知っているため人的抗弁を丙が対抗されることを丁が知っていること?

普通に考えると前者のように読めるのですが
河本フォーミュラの「直接の前者に対して」ということから考えると後者のような気がします。
調べてみても「丙が取得時に悪意である場合は」などの記述しかなく何に対して悪意なのかがわかりません。
288氏名黙秘:04/09/24 00:20:08 ID:???
>>286
因果関係を肯定しつつ、重大な因果関係の錯誤ありとすれば故意が阻却される。
この場合は殺人罪としての故意が阻却されるので未遂ともならない。
そこで過失犯が問題となる。
289氏名黙秘:04/09/24 00:27:34 ID:???
因果関係の認識不要説を採りたいんじゃないかな?
290氏名黙秘:04/09/24 00:34:50 ID:???
>>288
認識必要説とったとして、
因果関係肯定して、因果関係の錯誤として故意が阻却される、ってことあるの?
そんなことがない、ということが一因となって不要説が主張されるんじゃないの?
291氏名黙秘:04/09/24 00:41:25 ID:???
>>290
条件説を貫けばありうる。刺す→入院→火事とか。
292氏名黙秘:04/09/24 01:45:54 ID:???
>>256の事案について。
まず、車で轢いた行為と山中に棄てる行為を規範的に評価して一体のものと見るか、
自然的に評価して別個の行為と見るか、まず実行行為性を確定する必要があるよ。
この点が、今まで出てきてなくない?

俺なら、規範的に評価すべきとして、一連の行為とした上で、
これら一連の行為とXの死の結果との因果関係を問題にして、
条件説に立って肯定。

そうだとして、甲の認識した因果経過と現実のXの死には食い違い。
因果関係の錯誤を問題にする。
構成要件的故意を阻却するとするか、不要とするか。

前者なら、過失半の成否、後者なら責任故意の問題(?よくわからん)
俺は、この場合因果関係も構成要件要素だから、認識しなければ
故意が阻却されると考えるので、因果関係の錯誤。ない以上は過失犯。

でも、はっきり殺人の故意でこれらの行為に出てるのに過失犯・・・。
おかしい気がするね。
この辺が出題のポイントかなと。まちがってるかもwごめんよ。
因果関係なんかあるかないかなのに、認識云々ハア?ってことじゃないっすか?
293氏名黙秘:04/09/24 02:25:11 ID:???
ま、この程度の錯誤なら因果関係の認識に欠けるところはないとして、
故意犯の成否を問題にする方が支配的なのかもね。
理論的には過失犯を問題にする余地がないって言い切るのは問題がある。
っていうか、そう考える学説に対する問題提起ちゃう?
294氏名黙秘:04/09/24 04:26:10 ID:???
とりあえず濃いが祖客という表現はやめれ
295氏名黙秘:04/09/24 09:22:28 ID:???
いや、そもそも、殺意をもって自動車で人をひいたって事実があった、
ってところから、、
もう、業務上過失という結論がでるって発想がわからない。
上記事実は殺人の実行行為として十分でしょ。
仮に因果関係認識必要説を採ったとして、
客観的因果関係を認めつつ、因果関係の錯誤として、故意が阻却されるというなら、
その上記事例でその論証をみせてほしい。
きっと、前田などの批判に対する有効な反論として、認識必要説は泣いて喜ぶよ。
296氏名黙秘:04/09/24 09:25:56 ID:???
故意が阻却されるとして、過失犯の余地ってのは
誤想過剰防衛の場合と勘違いしてるんじゃないの?
上記事例で、どうやって過失犯の余地がでてくるのか、あったら、具体的に論証して
教えて欲しいです。
297氏名黙秘:04/09/24 09:35:54 ID:???
「殺すつもりで刺す→病院→火事」の事例ってさ,火事が起こって死ぬことをわかってた場合には
殺人罪にすべきだよね?そう考えると条件説を採って因果関係の錯誤の問題で処理すればいいよう
にも思える。折衷的相当因果関係説は意味不明だし,客観的相当因果関係説も「行為後の事情」と
いうのが存在するのかどうか疑問だ。
298氏名黙秘:04/09/24 09:56:01 ID:???
>>296

>>288で答えが出ているじゃないか。
説によるわけでしょ、要は。
因果関係の錯誤を事実の錯誤と捉えて、故意を阻却するとすれば、
故意犯は不成立。
だからといって無罪かい?そりゃ法益保護の観点からねーんじゃねーの?
っつーことで、業過かどうかは別として、
「注意を怠った」として過失あり。
299氏名黙秘:04/09/24 09:57:16 ID:638UAjwS
>281,282
友人に聞かれた、昨年の行政書士の問題だったんですが
公式解答は4です。
某予備校の解説では4のみ「法律の留保」が付されており
法律でどのような制限もできる、とあったので???と思ったのです。
自分も他の友人も1だと思っていて解答に納得がいかなかったので
質問させていただきました。ありがとうございました。
300氏名黙秘:04/09/24 09:59:17 ID:???
>>299
っつーか、4しかねーべ。
何で1と考えたの?
301氏名黙秘:04/09/24 10:18:24 ID:???
>>300 ありがとうございます。
明治憲法下ならともかく、今の憲法でこのような意味の法律の留保が認められるのか?
居住・移転の自由は精神的自由の側面も有する複合的権利という考えに立てば
全く同じでないにせよ「公共の福祉」からの制約は他の選択肢と同様、必要最小限の
制約にとどめるべきでないか?
むしろ思想・良心の自由のほうが絶対的保障がされるのではないか?
と考えました。
302氏名黙秘:04/09/24 12:07:03 ID:???
>>298
本当にそう思ってんの?
いくら法益保護の観点からっていっても、自由保障、罪刑法定主義の観点はどうなるの?
説によるっていうけど、
上記事例で、殺意をもって自動車で人ひいているんだよ?
どういう説とったら、殺人罪の故意が阻却が阻却されるの?
303氏名黙秘:04/09/24 13:09:35 ID:???
因果関係の認識は故意の要素説かつ
因果関係の錯誤は法定的符号説を援用説かつ
故意は過失を包含説。
つまり大塚説に立てば298。
304氏名黙秘:04/09/24 13:15:10 ID:???
間違えた。因果関係の認識がじゃなくて因果関係が故意の要素だな。
305氏名黙秘:04/09/24 13:30:36 ID:???
>>304
???
306氏名黙秘:04/09/24 13:33:20 ID:???
あれ?やっぱり最初のでよかったな(汗
つーか、故意を認めるには因果関係の認識必要説つーことねw
307氏名黙秘:04/09/24 13:48:23 ID:???
殺人の故意が認められないが、少なくとも過失は認められる。
何がおかしいというのか?
308氏名黙秘:04/09/24 14:10:43 ID:???
>>306
大塚説なら理論的にはそうなる。
ただ因果関係の錯誤が構成要件的故意を阻却する場面というのは
ほとんど無いといってよい位。
概説の中からあえて見出せるのは途中知情の場面か。
昔の受験生にはよく知られている例。
309氏名黙秘:04/09/24 14:21:28 ID:???
そう。ウェーバーの概括的故意で、因果関係の主観と客観のズレが
相当因果関係の範囲外の事例だからね。概説にはのっとらんでしょうな。
途中痴情は、何故か実行行為概念を維持してないので、改説もありうる?
310氏名黙秘:04/09/24 14:59:42 ID:???
>>307 上記事例>>256読んで本気でいってるの?釣り?
311氏名黙秘:04/09/24 15:05:06 ID:???
おまいは自説を開陳しないとただの馬鹿にみえるよ。
前レスのどれが自説よ?
312氏名黙秘:04/09/24 15:06:24 ID:???
そもそも>>256は、行為後の介在事情の論点を論じれば終わるんじゃないの?
313氏名黙秘:04/09/24 15:12:44 ID:???
307は前提として規範的に見て一行為説に立ってるから、
因果関係の錯誤を論じて、相当因果の範囲外だから故意は認められない
といっている。
314氏名黙秘:04/09/24 15:22:11 ID:???
>>311殺意をもって自動車で人ひいて、
業務上過失になったら、さぞ、世間も学会も驚くでしょうね。
315氏名黙秘:04/09/24 15:23:19 ID:???
殺人未遂については問題ないでしょ。
殺人既遂になるかどうかの話なんじゃないの?議論見てないけど。
316氏名黙秘:04/09/24 15:31:03 ID:???
いや、彼がいうには、彼の理論によれば、殺意をもって自動車で人ひいても、故意が阻却される場合がありえるから、未遂でなく、過失犯が問題になるっていうんだよ。
殺意をもって自動車で人ひいても、故意が阻却されるっていうすごい説らしい。
317氏名黙秘:04/09/24 15:31:58 ID:???
314は条件説か?因果関係の認識不要説か?前田べったり?
318氏名黙秘:04/09/24 15:33:55 ID:???
へー。
体系が全くわかってないのか。
319氏名黙秘:04/09/24 15:36:38 ID:???
殺意をもって自動車で人を引いても、その死との因果関係がない場合は故意犯
にはなりませんし、未遂にもなりません。行為そのものの無価値を評価して
未遂説の人もいるけどね。大塚なら未遂にもならない。

大塚の刑法入門でも読みな。前田ばかりが刑法じゃないよ。
320氏名黙秘:04/09/24 15:37:43 ID:???
故意犯にならないんじゃなくて既遂犯の故意犯にならないんだろ。
321氏名黙秘:04/09/24 15:39:46 ID:???
>殺意をもって自動車で人を引いても、その死との因果関係がない場合は故意犯
にはなりませんし、未遂にもなりません
びっくり!!!殺意をもって人ひいて結果と因果関係なければ殺人未遂だと思っていた。
322氏名黙秘:04/09/24 15:40:58 ID:???
あれ(汗。
そうなの、、。
323氏名黙秘:04/09/24 15:42:06 ID:???
大塚説はいまだ途上にあるってことかな?
324氏名黙秘:04/09/24 15:45:19 ID:???
ここは初学者が議論するスレになったのか?
325氏名黙秘:04/09/24 15:53:04 ID:???
>>319は俺の思ってる刑法とは全然違う刑法を学んでるんだな・・・
いったい未遂犯ってのはどういう場合に成立するのかを知りたい。
>>319をそのまま読むと、相手を拳銃で撃っても死ななかった場合は
未遂犯にならなそうだが・・
326氏名黙秘:04/09/24 15:54:53 ID:???
同意、おれのとも全然違う。きっと山口より難解かもしれん。
327氏名黙秘:04/09/24 15:57:31 ID:???
やばい!
漏れの刑法長男下位!!!!!
328氏名黙秘:04/09/24 16:20:14 ID:???
おいおい大塚説でも故意既遂犯だよ。

1.客観面
(1)実行行為→規範的に一行為説→結果発生の直接的現実的危険性あり
(2)結果→死んでる
(3)因果関係→相当因果関係説→あり(車で引いて歩行不能となった人を峻険な山中に遺棄→一般的に死の結果はありうる)
2.主観面
(1)実行行為→認識あり
(2)結果→認識あり
(3)因果関係→主観と客観がズレてる→しかし故意責任の本質からは規範はすでに乗り越えてる→
因果関係の錯誤はない→故意既遂犯
329氏名黙秘:04/09/24 17:32:55 ID:???
>>319 ↑とおっしゃってる方がおられますが?
330氏名黙秘:04/09/24 19:02:23 ID:???
ため池決壊防止するために堤とう上の工作を禁止する法律が制定されたとします。
受益者が特定個人であった場合、同条項の補償を要しますか?
私は「公共のために用いる」、とは公共事業のために私有財産を局部的に犠牲に供する場合に限定して解釈します。従って、受益者が特定の個人であっても補償を要する、と考えます
解答 ×(2005択一問題集早稲田424)
とありますが、これは狭義説よると、受益者が特定の場合、「公共のために用いる」にあたらない、ということでよろしいでしょうか?

331氏名黙秘:04/09/24 19:28:19 ID:???
強度の制約じゃないから、公共の福祉による甘受すべき制約の範囲内なので補償は不要。
332氏名黙秘:04/09/24 19:29:25 ID:zpPanNuq
>>330
法律による一般的制限だから保障は不要ってことでしょ。
建築基準法みたいなもんで。
333氏名黙秘:04/09/24 19:41:05 ID:zpPanNuq
あ。保障じゃなくて補償ね。
334氏名黙秘:04/09/24 19:52:55 ID:???
>>330
1行目と2行目がつながってないようだが。
(工作禁止は特定人の受益になるものではない)


最終行の推論は正しい。 問題集の解答も正しい。
335氏名黙秘:04/09/24 23:23:53 ID:???
>>324
教えてください。まじで。
殺人の故意を持って人をひき殺した事例で、行為者の認識した因果経過と
実際のそれが食い違った場合、構成要件的故意が阻却されるってことがある?
理論的にはありうるの?
336氏名黙秘:04/09/24 23:33:56 ID:???
>>335
ちょっと待て。
殺意を持って「ひき殺した」なら行為者の認識と実際のが食い違うことはないと思うんだが。
337氏名黙秘:04/09/24 23:41:08 ID:???
>>336
すまん>>256のような事例のこと。
故意阻却されることなどあり得ないという人と、ありうるという人がいて。
338氏名黙秘:04/09/25 00:24:34 ID:+vb0JS67
条件説の論者は、因果関係の錯誤をみとめてるよ。
これは「相当因果関係説を裏口から引き入れてる」と批判されてるところ
339氏名黙秘:04/09/25 00:29:11 ID:???
>>388
そうすると、条件説にたって、客観的には因果関係が肯定されても、
因果関係の錯誤ありとして、故意が阻却されることもあるということ?
殺意を持って、車で人を轢いても。
おれは、ここがマジでわからん。理論的にはありそうだけど、錯誤があるわけでもなく、
殺意を持って人を轢いてるのに。
340氏名黙秘:04/09/25 00:31:07 ID:???
あ、四段目の錯誤は例えば、客体の錯誤がある等の錯誤があるわけでもないのにってこと
341氏名黙秘:04/09/25 00:35:41 ID:+vb0JS67
殺意を以て行為しても、生じた結果が
故意を認めるに足る認識と対応しなければ故意は阻却されるでしょ
これは事実の錯誤一般の命題
通説は因果関係の認識は概括的で足りるとする

他方、条件説(等価説)はある程度詳細であることを要求してる
その理由は具体的妥当性の確保にあるんだけど。
批判されてるところ
342氏名黙秘:04/09/25 00:37:06 ID:???
>>341
何度もスマン。
ってことは、>>256で故意が阻却される余地はあるってことでいい?
343氏名黙秘:04/09/25 00:44:30 ID:???
>>342
何度もリフレインされているように、余地あり
少なくとも条件説は、無限に連鎖する因果の流れの限定法理として
因果関係の断絶と、因果関係の錯誤を用いている


相当因果関係説による場合でも、まれに阻却の余地ありとする見解もある
川端先生は、因果関係の錯誤という論点を残している
なお、因果関係の認識必要説でも、堀内のように因果関係の錯誤は不要とする見解もある
344氏名黙秘:04/09/25 00:55:29 ID:???
>>343
OK
そうすると、>>256での「殺害しようと企て」=殺人の故意があるとしても、
因果関係の錯誤の処理の仕方如何によって、故意が阻却され、
したがって、故意犯は成立しないとしても、過失犯の成否が問題になりうるってことだよね。

殺人の故意で人を刺しても、客体の錯誤なり方法の錯誤なりで故意が阻却される余地があるってことと
おなじことって考えていいのかな?
345氏名黙秘:04/09/25 01:01:00 ID:???
>>344
そう。ただ、相当因果関係説に立つならば
どちらにせよ、相当性で切られるので、出てくる論点ではないよね

条件説は「因果関係の錯誤で処理すると、過失犯の問題となる。
すると、常に未遂が成立しなくなり、不当である」と批判される
346氏名黙秘:04/09/25 01:01:51 ID:???
それだと殺人未遂も成立しないのか?んなばかな
347氏名黙秘:04/09/25 01:02:53 ID:???
ちょっと訂正

相当因果関係説に立つならば>>256の事例においては、客観説でも
相当性がないよされるので、出てくる論点ではないよね

条件説は「因果関係の錯誤で処理すると、過失犯の問題となる。
すると、>>256の事例では常に未遂が成立しなくなり、不当である」と批判される
348氏名黙秘:04/09/25 01:03:59 ID:???
>>346
ん?相当説ならば未遂成立でしょ
349氏名黙秘:04/09/25 01:08:32 ID:???
>>345
よくわかった。っていうか、俺も初学者といわれる経歴ではないけど・・・w

296 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/09/24 09:25:56 ID:???
故意が阻却されるとして、過失犯の余地ってのは
誤想過剰防衛の場合と勘違いしてるんじゃないの?
上記事例で、どうやって過失犯の余地がでてくるのか、あったら、具体的に論証して
教えて欲しいです。

で過失犯成立の余地はないって見解は誤りってことでいいんだよね?

350氏名黙秘:04/09/25 08:26:08 ID:???
刑法の問題は、下記スレでやった方が、有益だと個人的には思う。
別にこのスレでやっても、全く構わないんだけど。

あと、「判例の立場」っていうのは、曖昧な場合が多いよね。横槍すまん。

【第三版】刑法行為無価値総合スレッド
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1091084882/

刑法結果無価値論総合スレッドVer.4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1080410659/
351氏名黙秘:04/09/25 08:27:00 ID:???
因果関係の錯誤については認識した因果関係に相当因果関係(と正犯性)があればよいという見解(山口)や,
錯誤が相当性の範囲内であればよいという見解(大塚)があったような。
352氏名黙秘:04/09/25 10:00:49 ID:???
掲示板に特定人の名前を騙って投稿した場合私文書偽造になりますか?
353氏名黙秘:04/09/25 11:58:13 ID:???
>>352
「文書」の定義は?
仮にこれをクリアしたとして、私文書偽造のTbは?
権利義務に関する文書?事実証明に関する文書?

いくら初学者だからといっても、最低限自分で調べてから、疑問点を的確に尋ねようね。
354氏名黙秘:04/09/25 12:03:51 ID:???
>>352
斬新な発想すぎてちょっと感心した。
というか、あまりにも本来の私文書偽造からかけ離れてると思うんだが。
罪刑法定主義に正面からケンカ売ってるの?
355代打名無し@実況は実況板で:04/09/25 12:08:39 ID:???
>>353
うっせー、糞ヴェテ!
356氏名黙秘:04/09/25 12:11:32 ID:???
罪刑法定主義を言うなら植草タイーフォなんてめちゃくちゃじゃん。
「著しく羞恥させ」っていう構成要件にぜんぜん該当してないし。
だいたい都条例自体が刑罰法規の明確性を満たしていないから
憲法31条違反だろ。
357氏名黙秘:04/09/25 12:13:38 ID:???
>>355
やっぱニュー即厨だったか。とっとと帰れ。
358氏名黙秘:04/09/25 12:15:49 ID:???
>355
何か哀れだぞ。
353は藻前の斬新なありえないような質問にも付き合ってくれてるのに。
少しは勉強になるだろ?
文書の定義くらいは去年の口述でソラで言わされてるから、初学者でも覚えておいて損はないぞ。
359355:04/09/25 12:19:02 ID:???
暇だったので、>>352を偽って投稿してしまいますた。
>>352とその他の人とごめんよ。
360氏名黙秘:04/09/25 12:19:45 ID:???
turi?
361氏名黙秘:04/09/25 12:47:16 ID:???

⌒)                          (       
ノ           _               (⌒  (⌒   
           | \            (⌒       
           |  \   ∧∧   (       ) 
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           θ゙゙ ブイィィィン

362氏名黙秘:04/09/25 13:16:29 ID:???
騙りが文書偽造にあたらないなら俺がムツゴロウを名乗っていろいろ書き込んでも問題ないわけか。
名誉毀損とかにあたれば別だが、それでいいのか?
363氏名黙秘:04/09/25 13:18:38 ID:???
>>349 >>256の例に則して考えてみな、純粋に理論じゃなくて。
殺意をもって自動車で人ひきました。
けど、過失犯です!!ってなったら、凄腕弁護士さんだな。
364氏名黙秘:04/09/25 14:05:54 ID:ne5axGLa
>>352
都立大学のM田教授なら私文書偽造罪成立と言ってくれるかもよ。w
365氏名黙秘:04/09/25 14:18:42 ID:???
>>363
いや、純粋な犯罪論で教えてほしかったんだけど。
その論調だと、殺意を持って人を轢いた場合には一切故意が阻却される余地はないってこと?
>>344->>355
で正しいと思うんだけど。
366氏名黙秘:04/09/25 14:37:05 ID:???
>>365
どれで正しいって?
リンク先がおかしすぎるのだが。
367氏名黙秘:04/09/25 14:44:19 ID:???
>>344->>345じゃないか
368氏名黙秘:04/09/25 15:11:15 ID:???
>>365 余地はあるだろう。どんな少数説でも成立しうる。
だが、そもそも、上記事例で故意を阻却してしまう説は不当とはおもわないの?
てか、>>349で教えてほしい、という問いかけに、謝りってことでいいんだよね、と返すところで
すでに理論というより感情論になっていると思うのだが・・・・
369氏名黙秘:04/09/25 15:37:58 ID:???
>>368
不当かどうかは別として、故意が阻却されると構成する余地があるか?
との問いに対する答えがほしかっただけ。

302 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/09/24 12:07:03 ID:???
>>298
本当にそう思ってんの?
いくら法益保護の観点からっていっても、自由保障、罪刑法定主義の観点はどうなるの?
説によるっていうけど、
上記事例で、殺意をもって自動車で人ひいているんだよ?
どういう説とったら、殺人罪の故意が阻却が阻却されるの?
316 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/09/24 15:31:03 ID:???
いや、彼がいうには、彼の理論によれば、殺意をもって自動車で人ひいても、故意が阻却される場合がありえるから、未遂でなく、過失犯が問題になるっていうんだよ。
殺意をもって自動車で人ひいても、故意が阻却されるっていうすごい説らしい。

これらのレスからすれば、上記の事例で故意阻却される余地がないと読めたので。
そうだとすると、余地があるということは誤りだという意味で、それ以上の意味はないよ。
結論が不当かどうかとは別だから。


370氏名黙秘:04/09/25 15:42:17 ID:???
>ごめん、余地がないとするのは誤りだ
371氏名黙秘:04/09/25 15:43:26 ID:???
(,,゚Д゚)∩先生質問です
法人格のない団体に人権共有主体性を認めた最高裁判決ってあるんですか?
八幡製鉄事件は法人に関する判例ですよね?法人ではない団体も射程に入るんですか?
372氏名黙秘:04/09/25 15:51:22 ID:???
>>370
わかりゃあいいんだよ。おれは筋のとおらんことは大嫌いなんだ。
どんな少数説でもだいじにせんといかん。
結論が不当とか、見解が不当とか、そんなことはどうでもいいんだよ!!
373氏名黙秘:04/09/25 15:54:28 ID:???
>>372
よくわからんが、ありがとう。
ちなみに、俺なら相当性で切ってしまって、殺人未遂って結論だけど。
374氏名黙秘:04/09/25 16:04:25 ID:???
>>373
おれもよくわからんが、ありがとう。
ちなみにおれなら、相当性ありで、殺人既遂って結論だ
375氏名黙秘:04/09/25 18:08:21 ID:???
>>371
判例は、「法人も重要な社会的実在として・・」人権享有主体性を認めるわけでしょ。
じゃあ法人格なき社団も射程に入ってくるよね。
376氏名黙秘:04/09/25 18:13:05 ID:???
>>372
余地があるっていう部分の具体例を少しでも挙げてもらわないと、
何か納得いかない
377氏名黙秘:04/09/25 18:15:05 ID:???
>>376
過去ログ嫁よ。
それでも分かりにくかったら、大塚でも読みに行けよ。
378氏名黙秘:04/09/25 21:43:49 ID:???
>>376
殺意をもって自動車で人をひきました。そして、
例えば、
因果関係につき条件説、
因果関係にかんする故意につき、行為者が予想したとおりに厳密に進展しないと
故意は認められないと、とする説をとったとする。
とすれば、本件の場合、故意なし。よって、 殺人罪不成立、
もっとも、人をひいたことにつき、過失あり、よって業務上過失
てな具合かな。
余地がある、ってこういう余地、。
誰かが上記事例に関してこうしたことを主張するかは別にして、「余地」はある。
 
379氏名黙秘:04/09/25 21:54:32 ID:???
当、不当は別にして余地はある、ってことか
380氏名黙秘:04/09/25 23:00:55 ID:???
287 名前:氏名黙秘 メール:sage 投稿日:04/09/23 23:59:48 ID:???
手形の質問です

甲→乙→丙→丁
と譲渡されたが甲乙間の原因関係が解除されていた場合
a. 丙が善意であれば人的抗弁が切断されて丁が善意・悪意関係なくきれいな権利を承継する
b. 丙が悪意であれば人的抗弁が切断されず丁が悪意ならば人的抗弁を対抗できる
となるかと思います。

ここでいう丁の善意・悪意とは何に対してなのでしょうか?
丙については甲乙間の原因関係が解除されていたことだと思いますが
丁については
甲乙間の原因関係が解除されていることを丁が知っていること?
それとも
甲乙間の原因関係が解除されていることを丙が知っているため人的抗弁を丙が対抗されることを丁が知っていること?

普通に考えると前者のように読めるのですが
河本フォーミュラの「直接の前者に対して」ということから考えると後者のような気がします。
調べてみても「丙が取得時に悪意である場合は」などの記述しかなく何に対して悪意なのかがわかりません。
381氏名黙秘:04/09/25 23:35:23 ID:???
>>380
>>甲乙間の原因関係が解除されていることを丙が知っているため
>>人的抗弁を丙が対抗されることを丁が知っていること?

伝統的な考え方――河本フォーミュラを原則的に基礎とする考え方――によれば
これです。
382氏名黙秘:04/09/26 00:18:01 ID:???
>>379
そういうこと。
一時は余地がないとの感情論で押し切るやつがいるようで、初学者による初学者のためのスレになってて、びびってたw
383氏名黙秘:04/09/26 01:12:21 ID:???
他板住人なのですが。

http://school4.2ch.net/test/read.cgi/qa/1095011865/
案内 [初心者の質問] “秋と夜長と検索と◆トリップ・チェイサー◆常駐スレpart90”

915 : ◆ultimo.... :04/09/24 23:49:06  [sage]
>>912
論旨をちゃんと説明する必要があったかな。

治安維持法自体は知ってるだろ。オウムに破防法を適用するか否か
の議論の際に、たびたび持ち上がった、戦前の悪法だ。

多くの社会主義者や共産主義者の活動が取り締まられた。

昭和憲法において、思想・信条の自由が約束され、治安維持法は廃止されたが、
新憲法に則って被害者が補償されることはなかった。
これが事後法の原則ね。

しかし、その事件時点での法に抵触するかどうかに関しては、争うことができるらしい。
それが言いたかっただけ。

> 昭和憲法において、思想・信条の自由が約束され、治安維持法は廃止されたが、
> 新憲法に則って被害者が補償されることはなかった。
> これが事後法の原則ね。

事後法の原則とはこういうものなのですか?
384氏名黙秘:04/09/26 01:13:48 ID:???
>>383
ヴァカ
385氏名黙秘:04/09/26 01:35:48 ID:???
>>383
全然違いますよw

事後法の禁止って言うのは、犯罪行為時では犯罪ではなかった行為を
後で法律を作って犯罪行為として処罰することを禁止すること。
極端な話、縄文時代に殺人が適法とされていたとして、縄文時代にある人が人を殺したからといって、
弥生時代に人を殺してはいけないって法律作って、その人を処罰するのはいけないってこと。
憲法39条です。

>昭和憲法において、思想・信条の自由が約束され、治安維持法は廃止されたが、
>新憲法に則って被害者が補償されることはなかった。
>これが事後法の原則ね。
これは、明治時代の国家無答責の原則といって、今でも戦後保証の訴訟なんかで
国が主に主張するものなんだけど、その人これと混同してると思いますよ。



386氏名黙秘:04/09/26 01:40:36 ID:???
>>385
ありがとうございました!
387氏名黙秘:04/09/26 01:44:30 ID:???
>>386
これはどんな脈略で議論になった話題なんですか?
ガイドライン板ですか?
388氏名黙秘:04/09/26 01:46:54 ID:???
>>387
初心者の質問板のトリップの検索をするスレです orz...



252 :うるてぃも ◆ultimo.... [sage]:04/09/26 01:40:44
仮に事後法が有効だったとしよう。
法改正前に刑事事件を犯し有罪となったが法改正後に遡及によって無罪に。
この場合補償せねばならないのは刑罰の執行者でも他の誰でもなく国だ。

それが行われない根拠が39条に示されてると、俺は一貫して言っている。


> 保障をしなくてはならない、ということはない

これの根拠は39条に無いとすればどこにあるのか、
もちろん「しなくていいからしなくていい」なんてトートロジーを並べただけの思考の短絡した
言葉を吐かれても、それこそ話にならない。

こんな感じです orz...
389氏名黙秘:04/09/26 02:08:04 ID:???
何が話題なってるのか知らないけど、世の中変なこと言ってる人がいるんだな。
何が質問なのか、さっぱりわからないしね。
39055期:04/09/26 02:13:29 ID:???
出張。おまいら、早く寝て明日も勉強汁。
391氏名黙秘:04/09/26 02:24:37 ID:???
>>387
そいつは嫌われ者なんです。
いくら言っても
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/qa/1095011865/917-
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/qa/1096078759/197-
この様なんですよね。
392氏名黙秘:04/09/26 03:15:00 ID:IgMOn+H1
>>385
なにいってんだボケ!
事後法ってのは破防法とかのことを言うんだって!
393氏名黙秘:04/09/26 03:25:03 ID:???
事後法っていう法律が誰かの脳内にあるんだろ
394氏名黙秘:04/09/26 03:27:02 ID:???
論文でいっつも表までしか書けないんですが、どうしたら周りの
人みたいにたくさん書けるようになるんですか?
去年Gで今年も多分Gです。
395氏名黙秘:04/09/26 03:29:24 ID:???
>>394
デカイ字で書け
396氏名黙秘:04/09/26 03:32:04 ID:???
もちろん周りの人よりデカイ字で書いてます。
大学のテストの時も量書けなかったんです。
397氏名黙秘:04/09/26 03:36:21 ID:???
>>396
一行置きに書け
398氏名黙秘:04/09/26 03:39:26 ID:???
>>397
ワラタ
399氏名黙秘:04/09/26 04:12:01 ID:???
>>397ありがとうございました。
試してみます。
400氏名黙秘:04/09/26 04:16:57 ID:???
>>399
特定答案になってしまいますよ。
401氏名黙秘:04/09/26 04:39:34 ID:???
>>400
いくらデカイ字と言ったって、限度がある以上
大きさも決まってくる。
その程度で特定答案にされたんじゃ、たまったもんじゃないw
402氏名黙秘:04/09/26 05:18:02 ID:B818rhQe
前田説での答案上での犯罪成立要件の検討順序って
@客観的構成要件要素
A故意
B違法性阻却事由
C責任
でいいのですか?
403氏名黙秘:04/09/26 05:51:57 ID:???
>>401
397嫁w
404氏名黙秘:04/09/26 06:18:37 ID:???
序文からはじめる。
405氏名黙秘:04/09/26 10:00:20 ID:???
>>379 そういうこと、
    誰も主張しなくても不当な説も成立する余地はある。
    一時は余地がないなんて言ってないのに、感情論で妥当な説の余地があるなどと
   押し切る初学者の釣りがいてビビった。

406氏名黙秘:04/09/26 10:15:40 ID:???
当蓮で字が読みにくいってかかれるんですけど、
読みやすい字を書く練習法ってありますか?
407氏名黙秘:04/09/26 10:29:42 ID:???
>>382 >>405
ありがとうございます。でも、この事例で>>378こんなバカな説とる学者はいないですよね。
大塚説でも違うみたいだし。
408氏名黙秘:04/09/26 10:34:05 ID:???
>>406
エーカンを。。
409氏名黙秘:04/09/26 11:12:22 ID:???
エーカンってなんですか?
410氏名黙秘:04/09/26 11:56:55 ID:???
>>405
ドキュソな説を主張する学者はないないが、ドキュソな説を主張するヴェテがいてはいけないとでもいうのか、きみは?
誰も主張しないようなドキュソな説でも初学者に伝える義務がヴェテにはあると思う。
411氏名黙秘:04/09/26 12:04:05 ID:???
はい、すいませんでした。わかりました。頑張ってください。
412氏名黙秘:04/09/26 12:23:28 ID:???
 ま じ め に や れ
413氏名黙秘:04/09/26 12:35:37 ID:???
>>407
判例が条件説だとしたら
因果関係が異常なほどまで連鎖する事を防ぐため
こんなバカな説を採用せざるを得ないのではないかな

実際は、こんな説は採用してないみたいだが
414氏名黙秘:04/09/26 12:42:51 ID:???
因果関係の客観面・主観面それぞれにおいて
もっともシンプルな見解からの帰結が不当だからこそ
様々な学説が主張される
415氏名黙秘:04/09/26 12:50:06 ID:???
>>405必死すぎw
416氏名黙秘:04/09/26 15:13:59 ID:???
>>389 必死すぎW
417氏名黙秘:04/09/26 15:23:21 ID:???
>>413>>414そうですよねええ。つまり、
様々な見解でてきても、こんなバカな説主張するなんて、いないと
考えるべきってことですね。
418氏名黙秘:04/09/26 15:40:24 ID:???
もっと身のある議論吹っかけてきて呉や。>初学

419氏名黙秘:04/09/26 16:27:26 ID:???
ここで議論しないでもらえないかな。
レスが流れる。
420氏名黙秘:04/09/26 18:32:02 ID:???
>>418 ごめんなさい。初学者だから、誰も主張しないような説とは議論できません。
421氏名黙秘:04/09/26 20:06:35 ID:???
基本的な質問ですが、お願いします。
刑法の条文において「暴行」「脅迫」など多義的に用いられている概念がありますが、
これは抽象概念の言語化の過程における過渡的な現象ですか? すなわち、立法当初
には同じものと捉えられていた概念が、学説や判例の深まりによって、違うものと
捉えられるようになったという理解でよろしいでしょうか?
422氏名黙秘:04/09/26 20:29:42 ID:???
はじめまして
初学者です。
「Zは、自分の実家から父A所有のPCを盗み
それを、悪意の夫Yに渡した。さらに、Yは
自分の父親XにそのPCを預けておいた」

という事例で、教科書にはよく、「本犯者」「盗品犯人」
という、字句が出てきますが、上記の事例で
誰が、本犯者、盗品犯人、を指すのかわからず、
先に進めません。

よろしくお願いします。

423氏名黙秘:04/09/26 20:38:23 ID:???
君はどれがどの人だと思うの?
424氏名黙秘:04/09/26 21:21:22 ID:???
>>423 本犯者=盗品等譲り受罪(256条)を犯した者=Y、X
     盗品犯人=窃盗罪(235条)を犯した者=Z

     ここで問題となっているのは、盗品等譲り受罪なので、ここではこれが
     本犯というふうに考えました。

425氏名黙秘:04/09/26 21:27:23 ID:???
逆だよ。
「盗品犯」人すなわち盗品犯(盗品等譲り受罪など)を犯した人が盗品犯人。
本犯者とはメインの犯罪を犯した人すなわち窃盗犯人。
426氏名黙秘:04/09/26 21:37:24 ID:???
>>421
ちがう。立法者が敢えて曖昧な概念を用いることで
柔軟な解決を狙った。明治時代に十分明確かつ十分な処罰を確保できる
形で立法するのは困難だったから、解釈の余地を十分に残して
学説の発達に任せたのだよ

427421:04/09/26 23:58:32 ID:???
>>426
わかりました。ありがとうございます。
ちなみに改正刑法草案でも、条文上は広義・狭義の区別はなされていませんが、
これはまだ学説が動くことを考慮したものと考えられますか? それとも
区別するに適当な単語がないので、条文上は従来のままで良いとされたものと
考えられますか?
428氏名黙秘:04/09/27 00:37:11 ID:M9DJP/Lg
改正草案については、厳密に定義する暇はなかった
というのと、判例による限界付けもされていたので
無理に新しい定義する必要がなかったんじゃなかったかな
429氏名黙秘:04/09/27 09:33:57 ID:???
>>424
普通、他の犯罪で、それが問題となってるからって「本犯者」なんて使い方しないでしょ?
それに本犯者と盗品犯人を逆にして読んでたら、導入の保護法益論の箇所からワケ分からんだろ?
「本犯庇護的性格」って・・・
430氏名黙秘:04/09/27 12:01:17 ID:???
Aは殺意を持ってBにむけて拳銃発砲したが、Bに当たらず。
A「ちくしょう、覚えてやがれ!」と捨て台詞をはいて逃走。
難から逃れたBはその後自宅へ向かったが、C,Dに親父狩りに
あい、殴るけるの暴行を受け、死亡。
Aほ当然殺人未遂っすよねー
431氏名黙秘:04/09/27 12:35:53 ID:???
>>430
そうだよ。
CDは傷害致死の共同正犯。
因果関係の錯誤など問題になる余地はないからね。
いい加減、分かったら?
432氏名黙秘:04/09/27 12:43:33 ID:???
>>431
そう。因果関係が断絶してるから。因果関係の錯誤は問題にならない
ってわけです。
433氏名黙秘:04/09/27 12:52:53 ID:???
“Aほ”てのはネタでつか
434氏名黙秘:04/09/27 12:55:52 ID:???
故意が阻却されて過失犯になるんでは?
435氏名黙秘:04/09/27 13:07:13 ID:???
>>434
未遂のところ、教科書で確認してみるといいよ
436氏名黙秘:04/09/27 13:50:57 ID:???
刑法・刑事訴訟法質問コーナーみてみろ!神の言葉を聞け!
アーメン!
437氏名黙秘:04/09/27 14:47:47 ID:???
>>434
どういう思考をしてるの?
438氏名黙秘:04/09/27 15:16:49 ID:???
>>437
434氏は>>256の事案で、殺意を持って行為に出てるって書いてあるのに、
なんで故意が阻却される可能性があるのかっていうのが、どうしても納得いかない初学者の人。
で、>>430でも同じことじゃないの?という質問の趣旨だと思われる。

>>430
>>256の事例で、仮に条件説を採り、客観的に因果関係を肯定して、単純に因果関係の認識を必要と解すれば、
因果関係の錯誤として故意が阻却されるって考える余地はある。
>>430の事例は、条件説をとったとしても、因果関係が否定されるから、
因果関係の錯誤は問題にならない。



439氏名黙秘:04/09/27 15:47:47 ID:???
実際は、実行行為が認定できれば、客観的因果関係がどんなに異常であっても、
実行行為の認識がある以上、因果関係の錯誤はないことになる。
結局大塚説の因果関係の錯誤の処理における文章「表現」を法定的符号説
に合わせたから混乱を招く結果になってしまっている。

実行行為の段階で勝負はついてる。
440氏名黙秘:04/09/27 15:53:18 ID:???
>>439
なるほど。
普段は誰の説採ってるの?
441氏名黙秘:04/09/27 15:56:35 ID:???
あえて言うとLEC岩崎説。
442氏名黙秘:04/09/27 18:17:37 ID:???
事後強盗予備と住居侵入が成立する時
この両罪が観念的競合になることは有るのでしょうか?
443氏名黙秘:04/09/27 19:45:10 ID:???
>>.441岩崎?ぷっ!!初学者はこれだからなああ
444氏名黙秘:04/09/27 20:37:49 ID:???
>>439
実行行為の認識において因果関係もその対象になるんだよ、初学者くん。
445氏名黙秘:04/09/27 20:45:47 ID:???
>>425 ありがとうございました
446氏名黙秘:04/09/27 20:48:54 ID:???
この事例ではどうですか?
Aは殺意を持ってBにむけて拳銃発砲したが、Bに当たらず。
A「ちくしょう、覚えてやがれ!」と捨て台詞をはいて逃走。
難から逃れたBはその後いつもなら、自宅へ向うところ、発砲されて怖くなって
寺に向かったが、寺にいつもたむろしているC,Dに親父狩りに
あい、殴るけるの暴行を受け、死亡。
Aほ当然殺人未遂っすよね
発砲とAの死に純粋には条件関係ありますね。
やっぱ、錯誤が問題になり、過失傷害くらいになるんですか?
447氏名黙秘:04/09/27 20:54:50 ID:???
>>446
Aは殺意を持ってBにむけて拳銃発砲したが、Bに当たらず。

客観的tb、主観的tbを充足、この時点で殺人未遂が成立する。
どこに錯誤があるの?
Aはその後第2の行為を行ったわけでもないでしょ。
なぜに過失傷害が問題になるのか、皆目見当もつかない。
因果関係論でいけば、こんなのどの説からいっても当然死の結果は帰責できないし。



448氏名黙秘:04/09/27 21:35:46 ID:???
>>444
んじゃ、これではどう?Aは殺意を持ってBに向けて発砲、Bに当たらず。直後にBは
警察官に逮捕された。
これで殺人未遂認めないなら、バjatmdjh1
449氏名黙秘:04/09/27 22:33:17 ID:???
>>442
普通は無いと思う。絶対に無いとは言い切れんけど。

何故なら、通常は、1つの行為が社会通念上、両者の構成要件に
該当することは無いと考えられるから。

もし、住居侵入行為自体が事後強盗予備の構成要件に該当すると
考えるのであれば、一般に牽連犯と考えられている住居侵入窃盗も
観念競になる可能性がある。

けど、この考え方は一般的ではない。
450氏名黙秘:04/09/27 22:36:09 ID:???
>>444 >>448
議論が噛み合ってないし、水掛け論に近い部分があるから、せめて
罵倒・煽りはやめれ。
451氏名黙秘:04/09/27 22:41:56 ID:???
>>447>>448
んじゃこれどう?>>256
452氏名黙秘:04/09/27 22:59:17 ID:???
>>446
まず、以下の処理は理解できる?

【伝統的見解による処理】
  実行行為 = Aの拳銃発砲
  結果 = B死亡
  因果関係 = 条件関係はあるが、相当性が無い

従って、B死亡という結果をAの実行行為に帰責することはできない。

よって、この場合、Aの実行行為に帰責されるのは、殺人という結果発生の危険性を
有する行為に及んだという「結果」。つまり、Aは殺人未遂罪という犯罪の客観的構成要件を充足。

そして、この場合の故意は、殺人既遂罪の故意であるから客観的構成要件より「大きい」。

正確に言うと、殺人既遂罪の故意は、「実行行為 → 因果関係 → 被害者の死亡」という
一連の因果経過に対する認識・認容であるところ、実際の客観的構成要件は
「実行行為 → 因果関係」で終わってる――Aとの関係ではBの死亡は発生していない――から
故意が客観的構成要件を凌駕してる(超過的内心傾向)。

これは、包含関係であって錯誤の関係ではない。
453氏名黙秘:04/09/27 23:04:58 ID:???
>>452
だから、錯誤は問題にならない。

また、一般に、1つの結果に対して、故意犯と同時に過失犯が成立するとは
考えられていない。

この命題については、色々な説明方法があるし、それぞれの刑法観に
よって説明も異なる。

極端に言えば、罪刑法定主義、責任主義、謙抑主義、法益保護主義等の
要素のうち、何をどれだけ重視するかによって説明方法が異なる。

物凄く粗い説明でスマソ。
454氏名黙秘:04/09/27 23:21:12 ID:???
トリップ付けるか、なんかしてくれ。
誰が誰だかわからん。
455氏名黙秘:04/09/27 23:49:42 ID:???
俺はアンドロメダのry
456氏名黙秘:04/09/27 23:56:52 ID:???
>>453
粗っぽいし、極端すぎるし、当たり前すぎるな。

それと、故意犯は成立しない場合に、過失犯が成立するって事と
>1つの結果に対して、故意犯と同時に過失犯が成立するとは考えられていない
ことは別のことだよ。

やりとりの主張が明確でないので、何について答えれば分からないんだけどね。

457氏名黙秘:04/09/28 00:00:44 ID:???
>>256の事例で故意が阻却される余地があるっていう結論を「常識的に、感情的に」考えて、
理解できてないだけだろ?これ以上ひっぱても無駄だよ。

答えは>>378
これ理解できないんじゃ、受験生じゃないだろ。
458氏名黙秘:04/09/28 00:08:39 ID:???
>>457
殺人未遂じゃないのか?
酔ってるんですまん。
459氏名黙秘:04/09/28 00:14:17 ID:???
>>458
それが一般的だな
460氏名黙秘:04/09/28 00:41:31 ID:???
>>452
>>457
 ありがとうございます。
殺人未遂の故意というのは一般に、
当該実行行為による殺人という結果発生の危険の認識で足りるといってよいですか?
そして、
未遂とは結果不発の場合のみならず、結果との因果関係がない場合にも成立するのであるから、その殺人未遂罪の故意を認めるのに、因果関係の認識は不要であり、
具体的に因果関係の認識を必要とする説の成立する余地はない。
殺意をもって、人が死ぬ危険性のある行為をしたならば、殺人既遂、殺人未遂の余地はあっても、過失になる余地はない、という理解でよろしいでしょうか?





461氏名黙秘:04/09/28 00:52:27 ID:???
>>460
リアルで、全然違いますよw
462初学者:04/09/28 01:03:30 ID:FY4EIdXy
商法なんですが
株式の譲渡について質問があります。

205条で株券の交付を要す

とあるんですが、「株式の譲渡」っていわゆる新聞の株価欄にあるように
日々値が変わり、そのように多数の取引がされている、そのような行為
のことですよね?
現実に株券をどのように渡すことになってるんですか?
インターネットでの取引で済むんでしょうか?



463氏名黙秘:04/09/28 01:10:12 ID:???
>>462
現実的な取引は、証券会社が代行するんですよ。
464初学者:04/09/28 01:15:01 ID:FY4EIdXy
>463
ありがとうございます。

では、株券の交付というのは実際は行われていないのでしょうか。
そもそも株主となった時に株券(紙上の実物)を譲り受けていないのですか。
所持している株券はどう処分するんですかね?
465氏名黙秘:04/09/28 01:36:47 ID:???
>>461 リアルでどこがどう違うか教えていただけますか?
466氏名黙秘:04/09/28 01:47:48 ID:???
質問です。
業過致死罪で逮捕した後に殺人罪で勾留できるでしょうか?
事件単位説に立ち、被疑事実を「公訴事実の同一性」と考え、
判例の立場からあてはめた場合に両罪には公訴事実の同一性はないのでしょうか。
お願いします。
467氏名黙秘:04/09/28 01:53:14 ID:???
>>465
461ではないですけど、いいでしょうか?

>殺人未遂の故意というのは一般に、当該実行行為による殺人という結果発生の危険の認識で足りるといってよいですか?
よくないですよね。ご自分の拠ってたつ見解から、もう一度検討されると言いかと思いますよ。

>未遂とは結果不発の場合のみならず、結果との因果関係がない場合にも成立するのであるから、
のみならず、って表現は適当ではないですよね。ここも、「未遂」とはいかなるものかと
もう一度確認されたら簡単に解消できますよ。

>具体的に因果関係の認識を必要とする説の成立する余地はない。
ちょっと趣旨が分かりかねます。すいません。

>殺意をもって、人が死ぬ危険性のある行為をしたならば、殺人既遂、殺人未遂の余地はあっても、過失になる余地はない、という理解でよろしいでしょうか?
よろしくないですよね。方法の錯誤の事例を、もう一度お考えになってみてください。

抽象的ですいませんが、今一度体系的に刑法捉えて、勉強したらいいですよ。
468氏名黙秘:04/09/28 01:55:06 ID:???
間違えてるとは言うが具体的な指導はしないわけか
469氏名黙秘:04/09/28 01:55:32 ID:1pVnoyob
>>466
あるよ
470氏名黙秘:04/09/28 01:57:08 ID:???
結局は他人事だしな。
てか、粘着と知らず、必死に答えてる467がかわいそうw
471氏名黙秘:04/09/28 02:00:35 ID:???
どういう事実が構成要件該当事実として、故意の認識対処か?
って質問ならわかるけど、「殺人未遂罪の故意は一般的に」とか
行ってる時点で、初学者でもないじゃん。
472氏名黙秘:04/09/28 02:10:54 ID:???
>>469
早速ありがとうございます。
そうすると、殺人罪での勾留は許される(逮捕前置主義に反しない)
ことになりますが、殺人について二度の司法審査が及ばないことは不都合なし
ということで良いのですよね?
もしそれは不都合だと思うときは、同一性がないという風にすればよいのですか?
473氏名黙秘:04/09/28 02:13:11 ID:???
>>467 ありがとうございます。刑法の体系的勉強が必要だとは自覚しているのですが、
よってたつ見解といっても予備校でおそわっただけですから・・・
未遂って実行に着手してこれを遂げなかった場合ですよね。

方法の錯誤の場合、
Aを殺そうとして、拳銃でうってそばにいたBに当たってBが死んだ場合、
具体的附合説、抽象的附合説どちらでも、
Bはともかく、Aにつき、殺人未遂が成立しますよね。Aにつき過失犯を認める見解ってあるのですか?


474氏名黙秘:04/09/28 02:14:48 ID:???
ないだろ。何が疑問なん?
475氏名黙秘:04/09/28 02:23:35 ID:???
>>474
すまそん。結局疑問点はありませんということで。
476氏名黙秘:04/09/28 02:24:11 ID:???
法定的符合説+一故意説でAが傷害Bが死亡なら
Aに対しては過失傷害
477氏名黙秘:04/09/28 02:24:43 ID:o5wK0kV/
判例や学説を使用せず、明確な他説批判もなく制度趣旨や法益から論証するのってありですか?
今度答練で判例学説をベースにした論証と制度趣旨や法益から自力で展開する論証を
それぞれ一問ずつ書いて添削者の反応を見てみるつもりですが…。
478氏名黙秘:04/09/28 02:28:01 ID:???
判例や学説を、制度趣旨や法益から論じるのがベストでしょう。
479氏名黙秘:04/09/28 02:40:06 ID:???
>>476 なるほど、ありがとうございます。
法定附合説1故意説なら、。Bに対して殺人既遂、Aに対して過失傷害でしたね。
けど、この説でも故意が阻却されるわけでないですよね。
480氏名黙秘:04/09/28 02:42:51 ID:o5wK0kV/
>>478
レスありがとうございます。
やはり、原理原則、最低限の知識で論文を書けってのはダメなんですかね…。
それとも、最低限の知識というのは判例通説有力説の根拠批判を含むんでしょうか?
481氏名黙秘:04/09/28 02:52:04 ID:???
>>470 きみが一番ネンチャクだったりしてw
482氏名黙秘:04/09/28 03:14:24 ID:???
刑法の「占有」についての質問なんですが。
刑法の占有って、「事実上の支配」とかいって、民法
みたいに代理占有とか、占有改定とか含まないんですよね?
どうして刑法の占有と民法の占有は違うのですか?
前田先生の本にも違うとは書いてあってもその理由付けはなかった
のでちょっと悩んでいます。
どうかよろしくお願い致します。
483氏名黙秘:04/09/28 03:24:36 ID:???
>>480
最低限の知識には典型論点の理由付けも当然含む。
典型論点で独自説を書いても学者間の批判に耐えてない説である以上説得力がない。
484氏名黙秘:04/09/28 03:30:22 ID:GXqyCNEP
>>482
民法は私人間の利益調整を目的とし、
刑法は法益保護を目的としている。

法の目的が違うからだよ。書いてない?
485氏名黙秘:04/09/28 03:43:59 ID:???
>>484さま
前田先生の本には違う理由は書いてなかったような。
でも、法の目的が違うからなのですね。
早速のレス、本当にありがとうございました!!
486氏名黙秘:04/09/28 08:08:13 ID:???
>>482
(A)占有の有無
 この要件は、窃盗罪と占有離脱物横領罪とを個別化する機能を有する。
即ち、凡そ占有が存在していなければ占有離脱物横領罪が成立し、
存在していれば窃盗罪が成立するのである。

 では、「占有」の意義をどう捉えるべきか?
 ――現実的・事実的支配と捉えるべきである。

 即ち、民法よりも狭く捉えるべきである。具体的には、自己の為にする意思は
不要であり(民法180条)、代理占有は否定され(民法181条)、相続によって
直ちに占有が取得される訳ではない。

 何故なら、刑法は、民法と異なり、財産侵害行為の一部のみを対象としている
からである(謙抑主義)。即ち、刑法は、刑罰という制裁でもって保護するに
値する占有のみを保護対象としているので、刑法上の占有は、民法の占有よりも
一層現実的・事実的なものとなるのである。

 但し、刑法においても、物を身近に支配することが要求されるわけではなく、
物に対する個別的な支配意思が必ずしも要求される訳でもない。
 結局、社会通念で占有の有無が決定される。即ち、特定人の支配を認めるか
否かがポイントである。

 従って、そもそも、その財物が存在する空間が特定人の排他的支配領域であるか
否か、が問題となる。つまり、財物が、排他的支配領域内にあるのであれば、
社会通念上特定人の支配が認められるので、占有が肯定されるのである。
 よって、家・敷地内では占有が認められる。
487氏名黙秘:04/09/28 14:10:23 ID:???
Aが公園のベンチで昼食を食べてるときに、喉が渇いたので
バッグをベンチにおいたまま100Mほど離れた自動販売機
にジュースを買いに行ったところ、その隙にバッグを持ち去ら
れてしまった。
バッグを持ち去ったBにつきいかなる犯罪が成立するか。
488氏名黙秘:04/09/28 14:14:22 ID:???
>>487
ここは質問スレ。
初学者向けの出題は他でやって。
489氏名黙秘:04/09/28 14:16:20 ID:???
>>487
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は
避けて下さい。
490氏名黙秘:04/09/28 14:58:39 ID:???
>>487
100m? まあ、窃盗でしょ
491氏名黙秘:04/09/28 14:59:07 ID:???
>>472
例えば
Aは車でBさんをひき殺したのでとりあえず業過死で逮捕したが
実は故意の疑いがでたので勾留は殺人でおながいします
というときに,司法審査は2回やってると評価できるでしょ どこに問題が・・・

逆に被疑事実の同一性がないということになれば
殺人であらためて逮捕勾留できることになり
2日かせげて不都合かと思われ
492氏名黙秘:04/09/28 18:15:09 ID:???
>>449
ですよね
ナイフを用意した後に友達の家に盗み目的で友達を騙して侵入した
という問題だったのですがナイフ用意したことと侵入は1つの行為じゃ
ないっぽかったので・・・  誤植だったのかな
493氏名黙秘:04/09/28 23:03:51 ID:???
>>486さま
ご丁寧なご教示を賜り本当にありがとうございました。
  刑法は、民法と異なり、財産侵害行為の一部のみを対象としている
からである(謙抑主義)。即ち、刑法は、刑罰という制裁でもって保護するに
値する占有のみを保護対象としているので、刑法上の占有は、民法の占有よりも
一層現実的・事実的なものとなるのである〜

刑法の占有と民法の占有が違う理由が、とてもわかりやすいご説明でした。
もしかして、刑法関係の研究者の方でいらっしゃるのでしょうか。
本当に本当にありがとうございました!!!
494氏名黙秘:04/09/28 23:44:53 ID:???
>>493
自分は一介の受験生です。

この箇所は、中森先生の口述と大塚裕史先生の
『刑法各論の思考方法』59頁以下の記述が基になっています。
495氏名黙秘:04/09/28 23:58:18 ID:???
できるヴェテは有用
496氏名黙秘:04/09/29 00:00:29 ID:???
まえもそうだったけど、
中森先生の口述ってすぐれものだね。
497氏名黙秘:04/09/29 16:16:56 ID:???
甲は乙に1000万円の債権を有しているが乙は300万円のみ弁済した。
当該債権は譲渡禁止特約が付いていたが甲は悪意の丙に債権譲渡をして
通知をなした。その後、甲の債権者丁が当該債権を差押えて転付命令を得た。
更にその後に乙は丙への債権譲渡を異議なく承諾した。

この問題で転付命令を得た丁を優先させるとすると丁は700万のみ
乙に請求できますよね?では異議なき承諾で債権を譲受けた丙は
残りの300万円に付いて乙に請求できるのでしょうか?
498氏名黙秘:04/09/29 19:56:02 ID:???
>>497


甲 ―― 乙



 手持ちの資料に当たって見ましたが、仰っている事例について
言及した物はありませんでしたので、私見を述べます。

 丙は残りの300万円について乙に請求することができると思います。
 理由は以下の通りです。

 まず、丁は、甲の乙に対する債権――つまり、700万円の債権――を
差し押さえたに過ぎない以上、保護すべき必要性はありません。
つまり、丁が1000万円請求できるという結論にする必要性はありません。
 確かに、乙は異議無き承諾をしていますが、それはあくまで丙に
対して為されたものであり、丁を保護すべき理由にはなりません。

 他方、乙は丙に対して異議無き承諾をしている以上、乙丙間では
抗弁切断効と譲渡禁止特約解除効が発生しています。
 つまり、丙については保護すべき必要性・許容性があります。

 実際にも、もし、この事例において丁が登場しなければ、丙は
1000万円を乙に対して請求できたはずです。
 ただ、承諾前に登場した第三者の正当な信頼・利益を保護する為に
丙は例外的に、自己の債権譲渡の優先を丁に対して主張できないに
過ぎません。

 従って、丁の優先が及ばない範囲においては、丙は原則通り
乙に対して請求できるはずです。
499氏名黙秘:04/09/29 20:18:31 ID:T2O4JV6R
>>497
これは難しい問題ですね。

 転付命令の確実性に鑑みると、丁の受ける利益が
700万から1000万に増えるのは妥当でないから、
>>498さんの結論でいいと思います。

 あとは1項但し書きで乙が甲に対し300万の返還を
請求することになると思います。



私には民事執行法の知識がないので偉そうなことは言えませんが。
500氏名黙秘:04/09/29 21:45:18 ID:bXBHcJZp
会社法の条文について、いくつか質問させていただきます。

1、設立時には、192条第2項で、給付未済財産の価格支払いを規定していますが、
  なぜ、新株発行時には、そのような規定が無いのですか?

2、設立時には、発起人と取締役には、引受担保責任と払込担保責任があって、
  192条第1項と第2項でそれぞれ規定しています。しかし、新株発行時は、
  引受担保責任だけが280条の13第1項で規定されているのみで、払込担保責任が
  条文上規定されていません。なぜ、新株発行時の払込担保責任は、条文にないのでしょうか?


分かる方がいらしたら、どうかお教えください。
よろしくお願いします。
501氏名黙秘:04/09/29 21:57:39 ID:???
2は打ち切り発行を可能にして資金調達を容易にする趣旨。
有限会社では打ち切り発行出来ないので新株発行時にも
払い込み担保責任が存在する。
502氏名黙秘:04/09/29 22:01:21 ID:???
基本的すぎる質問で恐縮です。

民訴の審判の対象(訴訟物)は「現在の権利」であるが、
刑訴の審判の対象(訴因)は「過去の事実」である。

この違いは、単にそのほうがやりやすいからですか?
民訴の審判の対象を「過去の要件事実」、刑訴の審判の対象を「現在の刑罰権」と
することも理論上はできるけれども、実際にやりにくいから、そうしなかったと
いうことでしょうか?
503氏名黙秘:04/09/29 22:03:26 ID:???
現在の犯罪事実だったらまだ犯罪終わってないから訴訟にならんじゃないの。
監禁罪の監禁中とか。
504氏名黙秘:04/09/29 22:10:07 ID:???
民事は私人の行為により後に権利変動する。
刑事は私人の行為により後に結果無価値・刑罰権が変動しない。

ということでは。確認の利益があれば過去の権利関係を検討するけどね。
505500:04/09/29 22:10:20 ID:bXBHcJZp
>>501
ありがとうございます。

払込なき株式については、当然に失権するので、払込担保責任は不要という意味ですか?
でも、280条の13では、資本額としてすでに登記されているということで、引受担保責任だけが
発生するというのが理解できないです。資本充実原則が放棄されてしまうように思えてしまうの
ですが、実際に、払込は不要なのですか?
506502:04/09/29 22:23:56 ID:???
>>503 >>504
ありがとうございます。
刑訴でも公判中に重症患者が死亡したら、殺人未遂→既遂に訴因変更になったり
しますが、新たな行為があったわけではなく、私人の行為による変動はないですね。
わかりました。ありがとうございます。
507氏名黙秘:04/09/29 22:24:25 ID:???
>>505
法的には,放置してもかまわない。
実務的には確か,証券会社が手当てしている。
非公開会社の場合は縁故募集する。
というように面倒なので失権株は実際には作らないようにする。
508氏名黙秘:04/09/29 22:32:41 ID:???
>>507
> 法的には,放置してもかまわない。

やはり、そうなりますよね。
その部分に苦しみました。どうもありがとう。
証券会社のアンダーライターって、言われてみると、そこまでするような
話を聞いたことがあります。

助かりました。またよろしくお願いします。
509氏名黙秘:04/09/29 23:26:45 ID:???
>>498-499
詳細なお答え有難う御座います
やはりこれは難しいレベルなんですね
レジュメの解答例でも残金300万については触れられていなかったので
司法試験レベルでは答えなくても良い・・・という感じになるのでしょうかね
解答作成者がポカで書き忘れたということではなさそうですね

510氏名黙秘:04/09/29 23:42:50 ID:???
超基本的な質問すみません。

憲法13条「公共の福祉」・・・人権の対立を調整する実質的公平の原理
たる立法は、憲法以外すべての法律を指すということでよろしいですか?
511氏名黙秘:04/09/29 23:42:50 ID:???
>>509
300万円は既に弁済されているのだから、残金は存在しないでしょう。
丙は、悪意で債権譲渡を受けたのだから、丁が転付命令を受けた時点で
無権者なので、その後に乙から異議なく承諾を受けたとしても意味ない
のでは?
512氏名黙秘:04/09/29 23:45:32 ID:FvMOtHhS
たる立法
513氏名黙秘:04/09/29 23:45:35 ID:???
>>510
んーと、質問の趣旨がいまいち掴みにくいです。

>>511
判例・通説によれば、異議無き承諾は遡及的に譲渡禁止特約を解除します。
514氏名黙秘:04/09/29 23:55:12 ID:???
>>510
>人権の対立を調整する実質的公平の原理たる立法
人権相互の矛盾衝突を回避するための実質的公平の原理、といえば通じますよ。
515510:04/09/29 23:58:36 ID:???
>>513 >>514
すみません、「人権相互の矛盾衝突を回避するための実質的公平の原理」
ということです。それで、この一元的内在的制約説からすると、
民法・刑法・商法・民訴・刑訴も「人権相互の矛盾衝突を回避するための
実質的公平の原理」の現われということになりますか?
516氏名黙秘:04/09/30 00:00:22 ID:???
 こんにちは。刑訴の起訴状一本主義について質問させてください。
 前科の記載が起訴状になされたようないわば余事記載を論じる場合、「訴因の特定
VS起訴状一本主義の対立には触れる必要が無い」との記述をとある予備校のテキス
トで読みました。それで良いのでしょうか?
 その説明だと、前科の余事記載については、次の二つの点を並列的に検討すべきとされ
ていました。すなわち
@訴因の特定に不要な記載として256Uに反しないか?
A予断を生じさせるものとして、起訴状一本主義(256Y)に反しないか?
 そして、これを前科についてあてはめると、
@前科の記載は訴因特定に通常必要無いので、その起訴状への記載は余事記載として
256U違反だから補正が必要。もっとも、常習累犯窃盗の場合には訴因特定のために
前科の記載が必要。
A同種前科は予断を生じさせるものとして、起訴状一本主義違反であり公訴棄却。
もっとも、常習累犯窃盗のような場合は訴因の特定の必要性から起訴状に記載可。
異種前科は予断を生じさせるものではない(ホントでしょうか?)ので起訴状一
本主義には反しない。
 このような考え方でよろしいのでしょうか。特に、前科のような余事記載の場合
にだけ、脅迫状の引用や動機の記載の場合と異なり訴因の特定VS起訴状一本主義
を論じる必要が無いという理由が初学者なので良くわかりません。もし解る方がい
ればよろしくお願いします。
517氏名黙秘:04/09/30 00:06:10 ID:???
>>515
>>民法・刑法・商法・民訴・刑訴も「人権相互の矛盾衝突を回避するための
>>実質的公平の原理」の現われということになりますか?

ならないことはない。
何故ならば、それらの法律も基本権その他の憲法の利益を保護する為の
調整を具現したものである場合があるから。

けど、常に現れと言える訳ではない。
と言うか、何故、そういう判断に至ったのか?が微妙に不明。
518氏名黙秘:04/09/30 00:13:54 ID:???
>>516
>>こんにちは。刑訴の起訴状一本主義について質問させてください

こんばんは。

>>前科の記載が起訴状になされたようないわば余事記載を論じる場合、「訴因の特定
>>VS起訴状一本主義の対立には触れる必要が無い」との記述をとある予備校のテキス
>>トで読みました。それで良いのでしょうか?

微妙。と言うか、書いても間違いではない。
ただ、判例の考え方なら、訴因特定の要請がかなり強いので、
起訴状一本主義は後退するわな。

>>異種前科は予断を生じさせるものではない(ホントでしょうか?)ので起訴状一
>>本主義には反しない

建前論としては、予断は生じない。

例えば、窃盗の前科があるからと言って、殺人の予断を論理必然に又は類型的に
生じさせる訳ではない。
ただ、実際問題として、予断を生じさせる虞はあると思う。
519氏名黙秘:04/09/30 00:16:13 ID:???
518 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:04/09/30 00:13:54 ID:???
>>516
>>こんにちは。刑訴の起訴状一本主義について質問させてください

こんばんは。


チャットじゃないんだから、もっとへりくだった対応でいいとおもうよw
君がいいやつなのは分かったけど、ワロタ
520515:04/09/30 00:20:42 ID:???
>>517
ありがとうございます。民法900条の合憲判決や
刑法200条の違憲判決を読んで、ふと疑問に思ったもので。
もっと勉強してまいります。
521氏名黙秘:04/09/30 00:37:14 ID:???
>>513
 そうすると、差押さえの時点で甲は無権者だから、転付命令が無効と
いうことですか?
 この事例では、丙が悪意のうえ、乙は転付の通知を受けた後ということ
になると思いますが、そこまで認めているとは思えません。
 よろしければ、引かれた判例・通説をもう少し具体的に教えてください。
522氏名黙秘:04/09/30 00:39:20 ID:???
>>518
ありがとうございます。
>訴因特定の要請がかなり強いので
 これは、常習累犯窃盗の場合のことですね。とすると、それ以外の前科の記載に
ついては、逆に訴因の特定に全く必要無いので起訴状一本主義と訴因の特定との対
立は論じる必要が無いということでしょうか。何か、大きな利益の対立を答案に書
かないということに恐怖を覚えるのですが・・・
>実際問題として、予断を生じさせる虞はあると思う。
 これを例えば、次のように答案に書くことは無理があるでしょうか。
「殺人事件の起訴状に窃盗の前科を記載することで被告人の悪性格を示唆することは、
裁判官に被告人は規範意識の鈍磨した犯罪傾向の強い人間であるとの予断を抱かせる
ものであり、起訴状一本主義に反する。」
 どうも自分にとって刑訴って曖昧で把握しずらい点があります。
523氏名黙秘:04/09/30 00:52:48 ID:???
>>522
脅迫状の引用や動機の記載の場合と異なり
いちいち、「特定の要請と余談排除の対立」を論じなくとも
前科の記載は「原則として」違法だよね
ただ、「例外」として、常習犯では前科は構成要件要素だから
記載しないとお話にならない
524氏名黙秘:04/09/30 00:59:31 ID:b6yLWcKk
>>521
最判平9.6.5第一小法廷。

116条類推っぽいです。転付債権者が優先する。

それを前提に、>>497さんの疑問が出てきた。
無留保承諾したんだから1000万について丁が取得するのか、
それとも700万なのか。弁済した300万についてはどうなるのか。

525氏名黙秘:04/09/30 01:15:44 ID:???
>>519
へりくだるって意味わかってるか?
526516:04/09/30 01:17:37 ID:???
>>523
 ありがとうございます。
 523さんが言われる「原則として違法」というのは、記載すべきではない事項を記載
したからという256U違反の点で違法という意味ですよね。この場合、起訴状は当然に
無効であり補正が必要になるのでしょうか。それとも、前科の記載により訴因が不特定
になる場合(e.g.常習窃盗か単純窃盗かわからない)にだけ補正であり、それ以外の前
科の記載は訂正で足りることになるのでしょうか。
527氏名黙秘:04/09/30 04:11:49 ID:???
>>526
載すべきではない事項を記載したからという256U違反の点で違法
という意味で、起訴状をどう扱うべきかは、余断が生じたかがメルクマールです
なお、>>523でいうところは、余罪記載は余断を生じさせるのですから
当然に無効でありそれは補正でも治癒できない、だから公訴棄却でしょう

ところで、>>516では、常習関係にある同種前科について起訴状に書くのかな?
そうじゃなく、常習罪から外れている前科であれば、原則違法となります

常習関係にある場合は、同種前科ではなく、構成要件要素なので
常習罪という、実体法的にも訴訟法的にも変態チックな罪では
記載すること自体が必要となります

528氏名黙秘:04/09/30 08:32:32 ID:???
>>521
>> そうすると、差押さえの時点で甲は無権者だから、転付命令が無効と
>>いうことですか?

 遡及効を敷衍するとそうなる。
 で、それを制限する為に、116条但書の法意が用いられる。

>> この事例では、丙が悪意のうえ、乙は転付の通知を受けた後ということ
>>になると思いますが、そこまで認めているとは思えません。

 確かに、およそ考えられない訳ではない。
 けど、譲渡禁止特約があるにも関わらず、それを指摘することなく
異議無き承諾をするということは、禁止特約を解除する趣旨である、と
通常考えられる。

 ちなみに、こういう事例では、差押債権者を事実上害する目的があったと
言われている。

>>引かれた判例・通説をもう少し具体的に教えてください。

 えっと、>>524氏もひいてるけど、最判H9.6.5.(百選U/29事件)。
 学説は、最近の本ならどの本にも書いてあると思う。潮見先生の
『債権総論』が1番分かり易いかな。
529氏名黙秘:04/09/30 08:36:13 ID:???
>>525
俺もオモタ
530氏名黙秘:04/09/30 08:38:17 ID:???
もっと下手に出ろと言いたかったのだろうか。
どうも,砕けた,と同義に用いているようだが。
531氏名黙秘:04/09/30 16:02:47 ID:???
帰国子女だからfrankとへりくだるをついつい取り違えたとか
532526:04/09/30 16:55:40 ID:fc9fokBn
>>527
 なるほど。
>余罪記載は余断を生じさせるのですから当然に無効でありそれは補正でも治
癒できない、だから公訴棄却でしょう。
 この点は、LECの資料で「異種前科の記載は余事記載だが、予断を生じさ
せないので起訴状一本主義には反せず、256U違反の点のみが問題となり、補正
可能」と説明してありましたのでそのように考えた次第です。もっとも、私も
異種前科なら本当に予断を生じないと形式的に割り切って良いのかなという疑
問はありますが・・・
 だいぶ頭が整理されてきました。ありがとうございました。 
533521:04/09/30 23:11:22 ID:???
>>524,528
ありがとうございます。調べて勉強してみます。
534氏名黙秘:04/10/01 02:25:51 ID:???
>>531
あったま、いいいい!!!
535age:04/10/02 04:03:09 ID:???
新司法試験について
公法系、刑事系は融合問題ではなく、憲法、行政法、刑法、刑事訴訟法
と分けられた出題となり、
民事系のみ、民法民事訴訟法の融合問題と商法
という出題形式と、
どこかのHPにあったらしいのですが事実でしょうか。
536氏名黙秘:04/10/02 04:22:53 ID:7SY6n68r
a
537氏名黙秘:04/10/02 09:43:33 ID:???
>>535
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は
避けて下さい。

β)その他の質問先(含、ヴァカ質問):
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart25
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1092202399/

※「東大の伊藤眞教授は公務員なのに予備校を経営してますが許されるのでしょうか」
「弁護士だとスッチー喰いまくれますか」といったヴァカ質問も受け付けます。
ロースクール系の質問もこちら。
538氏名黙秘:04/10/02 10:07:35 ID:YUNYC0b1
動産の即時取得に関してです。

強迫を理由とする取消し「前」の転得者に関して、
強迫を理由とする取消しにより譲受人は遡及的に無権利者となるため、
その譲受人からの転得者は結果的に無権利者からの譲受人に当たるので、
即時取得する。

との説明があったのですが、
この理論からすると、制限能力者であっても動産譲渡の取消は
善意無過失の第三者(転得者)に対抗できないことになるのではないのでしょうか?
539氏名黙秘:04/10/02 10:29:02 ID:???
>>538
強迫についてのその説明を素直に敷衍すれば、
あなたの仰るような結論になります。

ただ、その説明を採用される方も、制限能力者の場合に即時取得を認めると、
民法全体としての制限能力者保護という姿勢&制度趣旨に反するので、
即時取得を認めることはできない、という説明をされるのが通常です。
540氏名黙秘:04/10/02 13:05:56 ID:???
麻薬の密輸を企てたAは、Bとの間で、麻薬運搬に係わる意図を秘したまま、B所有の小型船舶の売買契約
を締結した。さらに、密輸資金であることを秘したまま、Bと金銭消費貸借契約を締結した。Bは貸金債権を
担保するためにA所有の土地に抵当権を設定した。

この事例で、解説を読むと、船舶の代金は、不法原因給付なので返還請求できないとあります。
しかし、金銭消費貸借については、不当利得返還請求権が発生している場合には、これを
被担保債権として抵当権が認められるとなっています。

貸金も麻薬密輸資金のためのものだから、不法原因給付といえ
不当利得返還請求権は否定されるのではないかと思いますが。
このへんが、よくわかりません。

よろしくお願いします。

541氏名黙秘:04/10/02 13:16:37 ID:???
>>540
Bは全くの善意だったんでしょ?
なら、船舶代金も、貸金返還請求権(不当利得返還請求でもいいけど)は
ともにO.K.
542氏名黙秘:04/10/02 15:08:44 ID:???
>>538
譲受人というのは、所有者(被強迫者)からの
譲受人=強迫者のことか?
だったら、取消の遡及効から、転得者=第三者
にも取消を対抗できることになるな。
そして、この第三者が善意無過失で、即時取得
の要件に該当していれば、即時取得することに
なるな。何の問題もないな。ここまでは、動的
安全の保護を貫ける。
 しかし、制限能力者保護と動的安全の保護とは、
保護の状況を異にする。前者は、取引安全の保護
を犠牲にしても要保護者である制限能力者を完全
に保護する制度だからな。制限能力者をめぐる財
産関係を完全に保護する趣旨だな。
543氏名黙秘:04/10/02 15:27:41 ID:???
>>540
設問前段と後段は分けて読むべき。2つの契約には関連性がない以上、
均衡は問題とならない(仮に設問後段のBをCとしても問題ないから)。
544氏名黙秘:04/10/02 15:28:35 ID:???
>>540
公序良俗違反・不法原因給付に関する通説である
総合判断説によると、契約全体の不法性、両当事
者に存在した不法性の大小、当事者間の衡平、取
引安全などの見地から、90条に該当する不法・不
当な法律行為があっても、708条の「不法」に該当
しない場合も考えられますね。
 したがって、不法動機を有しない相手方から不
法動機を有する者に対する不当利得返還請求は認
められるのです。よって、本件におけるBは、A
に対して、不当利得を返還請求しうるのです。
 代金については、争いがありますが、目的が認識
しうる状況でなければ、不法動機はありえませんか
ら、代金も請求しうるということになります。
545538:04/10/02 15:42:25 ID:YUNYC0b1
>>539
>>542
ご丁寧に回答していただきまして、ありがとうございました。
制限能力者は手厚く保護されていることがよくわかりました。
546ど初心者:04/10/02 18:46:17 ID:eIzAywM4
先日法律の勉強を始めたばかりの
ど初心者ですが、ご教授ください。

Aが音信不通になった。
それから12年後に、息子のBによって失踪宣告が下さ、
Bが相続した不動産を、Cに売却した。
失踪宣告から10年後、Aが帰ってきて、失踪宣告の取消を受けた。
AはCから不動産を返還してほしい。

だいぶ簡単にしてしまいましたが、
上記の場合に、32条関連の論点(こっちは理解しました)とは別に、
Cの立場にたったときに、Aに対して、
除斥期間のような主張はできないのでしょうか。

少し大きな形の質問になってしまいましたが、
よろしくお願い致します。




547氏名黙秘:04/10/02 18:50:25 ID:???
>>546
時効取得はその期間を徒過していれば勿論別に観念出来るよ。
548氏名黙秘:04/10/02 19:00:20 ID:Rn/ASZOj
法定相続分制度について論ぜよ!
549氏名黙秘:04/10/02 19:35:56 ID:???
家族法の分野の一行問題とか本試験で出されたら発狂しそう。
550氏名黙秘:04/10/02 19:42:44 ID:???
半血兄弟について述べよ。
551氏名黙秘:04/10/02 21:25:47 ID:???
>>549
俺はたぶん1ページ埋められたらそれで満足する。
552氏名黙秘:04/10/02 22:15:09 ID:???
>>546
失踪宣告から10年では、まだ、Cへの売却から10年
たってはいないのでしょうね。そうすると、取得時
効は無理ですね。そうすると、民法第32条2項のケ
ースしか問題になりません。判例によれば、売主・
買主双方が善意であれば、売買契約は効力を生じま
すので、本件については、問題なしかと思います。
553氏名黙秘:04/10/03 09:03:53 ID:???
>>552
転得者なので、32条1項但書ではないでしょうか?
554氏名黙秘:04/10/03 11:21:42 ID:???
>>547 >>552 >>553 さま
どうもありがとうございます。

実際の問題は、
Aが失踪してから11年後Bから失踪宣告が出され、
不動産を相続したBがCに、CはDにそれぞれ転売したあと、
15年後、Aが失踪宣告を取り消して、
AがDに対して、不動産を返還してほしい、
(Aの生存について、BとDは悪意、Cは善意)

と言う問題でした。期間について書き損ねました。
すみません。

Dの立場にたってみれば、次のようなことが
言えるのではないかなあ、と思ったので、お聞きします。

@Aの失踪宣告の取消権について、
 除斥期間にようなものは適用されないのか。
A(552さまのお話とも関連しますが、場合分けして)
 C(善意)が10年以上占有した後にDに転売した、という場合には
 無権利者だったCが時効取得して、Dに転売しているのであるから、
 Dは所有権を主張できるのではないか

といったことです。
わずわらしいでしょうが、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願い致します。
555氏名黙秘:04/10/03 11:28:31 ID:???
>>554
>>不動産を相続したBがCに、CはDにそれぞれ転売したあと、
>>15年後、Aが失踪宣告を取り消して、

Aが失踪してから11年後に「裁判所による」失踪宣告が為され、
その後、転売。
その転売から更に15年後にAが失踪宣告取消っていうこと?

俺の頭が悪い所為か、文意が取り辛い。
556氏名黙秘:04/10/03 11:30:02 ID:???
>>555
失礼。転売から、更に15年後、という意味なのね。理解しました。
557氏名黙秘:04/10/03 11:41:29 ID:???
>>554



B ―― C ―― D  ※Aの生存について、BとDは悪意、Cは善意

>>1.Aの失踪宣告の取消権について、除斥期間にようなものは適用されないのか。

原則として適用されません。
何故ならば、規定がありませんし、取引における帰責性があるとは
通常考えられていない失踪者保護の必要性が高いからです。

ちなみに、正確には「取消権」ではありません。何故ならば、取り消すのは
家庭裁判所であり、家庭裁判所に取消の義務があるからです。

従って、取消権の消滅時効について定めた126条を直接適用することは
できません。
但し、およそ類推の余地が無い訳ではなく、場合によっては類推の余地も
あると思います。
558氏名黙秘:04/10/03 11:45:42 ID:???
>>554 >>557
>>AC(善意)が10年以上占有した後にDに転売した、という場合には
>>無権利者だったCが時効取得して、Dに転売しているのであるから、
>>Dは所有権を主張できるのではないか

伝統的な見解によれば、主張できます。
559552:04/10/03 13:53:18 ID:???
Aは、Cに対しては返還請求できないが、
最終取得者Dが悪意だから、Dに対しては
返還請求しうるというのが正解ですね。
生存についての悪意ですから、背信性があります。
560氏名黙秘:04/10/03 14:17:50 ID:???
>>559
どの問題に答えてるんだ?
561氏名黙秘:04/10/03 15:48:28 ID:???
民事訴訟法を勉強し始めた者です。論点以前のところで引っかかってしまい
ました。上級者の皆様、どうかお助けくださいませ。

訴訟物の定義として、旧訴訟物理論からは、
「原告の被告に対する特定の実体法上の権利または法律関係の存否の主張」
という定義が与えられます。

このうち「権利または法律関係」というのは、確認の訴えを含ませる趣旨
でしょうか? また、「存否」というのは、不存在確認の訴えを含ませる
趣旨でしょうか?

どちら様か、よろしくお願い致します。
562氏名黙秘:04/10/03 16:20:34 ID:???
あなたのご理解で正しゅうございます。
563554:04/10/03 21:08:26 ID:???
>>555〜559さま、
おかげ様で、理解できたと思います。
ご丁寧にありがとうございました。

最後にまた質問があるのですが、よろしくお願い致します。




B ―― C ―― D  ※Aの生存について、BとDは悪意、Cは善意
            (557さまからコピーさせていただきました)

問題の中身というよりは、答案の形式に関する部分なのですが、
設問では
@「AはDに対して、どのような主張ができるか。
 この主張が認められた場合の、CとDの関係について答えよ」
A「DはAに対して、どのような主張できるか。
 この主張が認められた場合の、AとBの関係について答えよ」
となってます。
@については、32条関連(1項但書)の論点や、
Aについては、時効取得のことを述べようとは思っているのですが、
設問に答えるという意味で、
最後の「CとDの関係」、「AとBの関係」について
何をどのように書けば良いのか、見当もつきません。

よろしくお願い致します。
564氏名黙秘:04/10/03 22:30:13 ID:???
1について
まず、AはDに返還請求する。
で、これが認められた場合のCD間の関係というのは、
Dは代金を払って買った不動産を失ったんだから、売主であるCに対して何か
請求できるのではないか、ということ。

2について
DのAに対する主張が認められた場合(つまりAが返還してもらえなかった場合)、
AはBの勝手な行為によって不動産を失うことになったんだから、
Bに対し何かを請求できるんじゃないか、ということ。
565氏名黙秘:04/10/04 02:21:44 ID:???
刑法の相当因果関係の質問です。
折衷説をとりたいのですが、その場合、行為後の介在事情の
論点(狭義の相当性)で、前田説の規範(結果発生の確率の大小〜)を
使ってもいいのでしょうか?
以前、セミナーの某講師が、予見可能か否かだけではあてはめがしにくい
ので、折衷説の人も狭義の相当性の論点では、前田説の規範を使っても
いいと言ってましたが、ちょっと不安です。
566氏名黙秘:04/10/04 02:33:00 ID:???
>>565
魔骨がそれを使えると言っているのは有名な話
論理的にはその通りでしょう

だけど、試験官には「誰先生の説」という厳格な一貫性を要求する人もいる
無難にいきたければ避けた方がいいとは思う
567566:04/10/04 02:34:58 ID:???
補足

>「誰先生の説」という厳格な一貫性
てのは、一通の答案の中に違う学者の説が混在しないという意味

ホントはナンセンスだと思うけどね
568氏名黙秘:04/10/04 02:35:38 ID:???
論理的に使っていけないわけではないだろうが、
論述が混乱するおそれあり、
折衷説で、〜することはあり得ないことではないといえ、因果関係あり、
論文政策的にはというほうがシンプル。
569氏名黙秘:04/10/04 03:05:18 ID:???
>>566,567,568さま
では、結局、折衷説なら狭義の相当性に関する前田説の規範は
使わないほうがいいという結論でよろしいのでしょうか?
570氏名黙秘:04/10/04 03:18:30 ID:???
そそ。使ってはいけないわけではないが、使わないほうがいいってわけ。
571566:04/10/04 03:49:52 ID:???
そ。
572氏名黙秘:04/10/04 07:43:48 ID:ndZiOhm3
憲法の財産権について質問です。

判例の河川付近地制限令事件のような事例問題が出題された場合
受験界の通説的見解(結合説+特別の犠牲説)では、
法律(条例)は違憲か?→合憲→補償を要するか(特別の犠牲にあたるか)?
→形式的・実質的に判断→補償を要する→補償規定がないが違憲でないか?→・・・
という流れになると思うのですが、合憲としておきながら、さらに特定人にあたるか
受忍限度を越えるかという判断をする所に違和感を感じます。

そこで、分離説をとって、29条2項に反せず合憲なのだから3項の問題にはならず
補償は必要ない。したがって補償規定を設けるかどうかは立法政策の問題である。
というような構成を考えたのですが、そうすると29条3項によって直接請求できるか
という論点がそのままなくなってしまい、出題意図に答えきれていないような気もします。

論文作成上、このような分離説にたって29条の問題を解決するという構成をとっても
大丈夫なのでしょうか?
また、前述の違和感の解消となる回答があればよろしくお願いします。
573554:04/10/04 09:13:56 ID:???
>>564さま

なるほど。そういうことなんですね。
よくわかりました。
564さまはじめ、ご教授くださった方々、
ありがとうございました。
574氏名黙秘:04/10/04 10:20:48 ID:???
>>572 通説
2項による規制の可否と3項に補償の要否とは別次元
規制可、補償要、しかも、3項による直接請求可、以上クリアして合憲
規制可だから即合憲となるわけではない。

575氏名黙秘:04/10/04 12:29:01 ID:???
民事訴訟法の訴訟能力について質問です。

訴訟能力は単独で訴訟行為をなし、裁判所及び相手方の訴訟行為を受ける能力であると
定義されています。
この定義からすると裁判所の訴訟行為である判決も訴訟無能力者との関係では無効と
なるように思われるのですが、なぜ判決が有効に確定することを前提とした再審の規定や
上訴に関する議論があるのでしょうか。
576氏名黙秘:04/10/04 19:31:22 ID:???
択一の肢
「取り立て債務の場合、債権者が履行期に取り立てに来なければ、たとえ弁済の準備をしていなくとも履行遅滞にならない」
条文にあてはめると×みたいですが、基本書の解説を見ると○のようにもおもえます。
択一過去問の解説を見るとなんだか判断が分かれてるみたいですが、どうなんでしょう?
577氏名黙秘:04/10/04 19:41:47 ID:???
>>575
判決に対して防御するとか??

578氏名黙秘:04/10/04 20:11:03 ID:/Qp0mBmB
双務か片務か、とか、諾成なのか要物なのか、とか
契約の性質を分類させるような問題がありますが、
このような分類は何の役にたつのですか?
579氏名黙秘:04/10/04 20:13:35 ID:???
所有権の移転時期とか。
580氏名黙秘:04/10/04 21:32:05 ID:???
>>576
それは絶対に×です。取立債務の場合でも、
自己の義務を果たしてこそ、債務不履行の責めを
免れることができるのです。民法第492条です。
履行の提供をしていないと、相手方の同時履行の
抗弁権(第533条)を消滅させることができない
のです。履行の提供をしていてこそ、債権者を
受領遅滞(第413条)に陥れることができるのです。
581氏名黙秘:04/10/04 23:01:08 ID:???
>>580
確定期限がある場合の取立債務は、期限到来後に債権者が取立に来た時点で初めて
期限が到来し、そのときから債務者は遅滞に陥る。
(内田民法V、択一六法)
582氏名黙秘:04/10/05 00:00:20 ID:???
毎年もめるとこだなw
583氏名黙秘:04/10/05 00:33:59 ID:???
>>575
だから、判決の効力は及ばない(無効)と言う人も居る
ただ、普通は、判決が存在する以上、無視は出来ないというね
>>576
毎年同じ事でもめるけど
「取り立て債務の場合、債権者が履行期に取り立てに来なければ
たとえ弁済の準備をしていなくとも履行遅滞にならない」
という結論に常に落ち着くのだよね
>>581のように説明する人も居る
ただ、弁済することが不可能な状態(もう、銀行にすら金は無い)なら
履行遅滞であることもコンセンサス

>>578
契約を類型化することで、共通項を抜き出し
議論を整理したり、未知の問題に対処することに
分類の意味がある。
584氏名黙秘:04/10/05 00:47:49 ID:brASzQML
第三者による弁済について質問です。

第三者が弁済した時そのことを第三者に対抗するには
債務者に債権者が通知or債務者が承諾することが必要なのでしょうか?

弁済による代位には必要ですが、弁済による求償権を第三者に
対抗するにはどうなのでしょうか。
585氏名黙秘:04/10/05 03:11:31 ID:J2Y3ggUt
婚姻した未成年者には、民事訴訟法上の訴訟能力はありますか?
586氏名黙秘:04/10/05 03:13:51 ID:???
>>585
ある。
結婚して一家を成したというのに
訴訟くらいできなくては駄目だろ
親もそこら辺を考慮して結婚をみとめるのだし

という建前
587氏名黙秘:04/10/05 03:15:16 ID:???
>>585
そんなのどの教科書にも書いてあるぞ
2チャンやってる暇があったら少しは自分で調べろや!
588氏名黙秘:04/10/05 03:18:15 ID:J2Y3ggUt
>>586
ありがとうございます。
条文を読んでそう解釈してたんですけど、僕の持っている民訴の本の
どれを見ても、「単独で法律行為を成し得る」場合の例のなかに
成年擬制が書いてなかったのでちと不安になったのです。
やっぱりそうですよね。
589氏名黙秘:04/10/05 03:19:25 ID:J2Y3ggUt
>>587
僕の持っている伊藤真の本には書いてなかったのですが・・・
590氏名黙秘:04/10/05 03:20:53 ID:???
上田には載ってる
591氏名黙秘:04/10/05 03:21:48 ID:???
どっちの伊藤真?
592氏名黙秘:04/10/05 03:22:45 ID:???
釣ろうと思ったのか?w
593氏名黙秘:04/10/05 03:23:12 ID:???
>>591
マコツの方です。
594氏名黙秘:04/10/05 03:23:46 ID:???
それしきのことが書いてない教科書は知識的にやばい
595氏名黙秘:04/10/05 03:24:03 ID:???
民6条の成年擬制を書いてない本はないだろ
そこらあたりから読み込みな
596氏名黙秘:04/10/05 03:25:16 ID:???
シケタイとは別に一冊詳しめのヤツを用意しといた方がいいぞ
シケタイは上田と整合性があるけどな
597氏名黙秘:04/10/05 03:27:13 ID:???
シケタイが上田と整合性がある
はあ???
シケタイは上田の著作権を侵害してるとはっきり言えよ
598氏名黙秘:04/10/05 03:28:18 ID:???
まあまあ放っといてやれよシケタイ使ってる奴なんぞw
599氏名黙秘:04/10/05 03:28:47 ID:???
あらすなよ
パクってるのは百も承知なんだよ
600氏名黙秘:04/10/05 03:29:37 ID:???
B5であんなに厚くて(あれをA5にしたら1000ページ近いのでは?)
知識は穴だらけ。骨組みも身につかない
そんな本を使ってるてめえが悪い
601氏名黙秘:04/10/05 03:31:01 ID:???
親切だな、教えてあげるとは
放っとけばいいのに
602氏名黙秘:04/10/05 03:31:06 ID:???
>>600
そこまで把握してるってことはてめえも使ってんだろが
俺はもう使ってないけど
603氏名黙秘:04/10/05 03:32:03 ID:???
そこまで把握して今は高橋重点講義が愛用だよ!!
俺の10年を帰せよ!
604氏名黙秘:04/10/05 03:33:20 ID:???
俺は9年目…
俺はコンパクトな納谷使ってる

お互い辛いな
605氏名黙秘:04/10/05 03:33:38 ID:J2Y3ggUt
>>595
マコツじゃない方の本に「これは民6-1と商6で法定代理人の許可を得た場合である」と
断言していたのがそもそもの疑問の始まりだったのです。
606氏名黙秘:04/10/05 03:35:28 ID:???
間違えてあげてしまいました・・・
とりあえず疑問は解決したので、2ちゃんなんかせずに勉強してきます。
教えてくれた方ありがとうございます。
607氏名黙秘:04/10/05 04:11:50 ID:???
塾関係に詳しい失敗人が多いスレですね
608氏名黙秘:04/10/05 04:21:21 ID:???
数年前は席巻していたからなw
俺塾とかかわったことないけどひととおりのレスできるしw
609氏名黙秘:04/10/05 05:46:55 ID:???
被相続人Xの相続財産は6000マン
妻A
養子F
被嫡出子G

兄Bに嫡出子E但し兄BはXに先立ち死亡
弟Cに非嫡出子H
妹Dに夫I

FがXの生前に生計の資本として600マン円贈与をうけていた場合、のGの相続により取得する額
=103,44万
というのですが、どうやってこういう計算がでてきたのかわかりません。
どなたか教えてください。m(_ _)m
610氏名黙秘:04/10/05 06:30:40 ID:???
>>609
相続額が相続財産より大きいなんてのは理論上ありえません
611氏名黙秘:04/10/05 08:32:58 ID:HOpr1Lqg
>>609
1600万じゃないの?
子が死んでないから兄弟姉妹は相続なしでしょ。
612575:04/10/05 09:28:22 ID:???
>>583
ありがとうございます。
無効と考える人もいるというのを聞いて安心しました。
論理必然的に有効になるわけではないのですね。
613氏名黙秘:04/10/05 09:39:39 ID:???
>>610
すいません。103万4千400円の意味です。
614氏名黙秘:04/10/05 11:07:03 ID:???
>>611
生前贈与を受けた分が法定相続分を越えた場合の処理、ということみたいなのですが・・
615氏名黙秘:04/10/05 11:12:47 ID:???
lhdu;
616氏名黙秘:04/10/05 11:25:24 ID:???
>>610 >>611 間違いました。すいません。m(_ _)m
被相続人Xの相続財産は6000万
妻A


兄Bに嫡出子E
     養子F (Xの死亡前に縁組)
    非嫡出子G
   但し、兄兄BはXに先立ち死亡
弟Cに非嫡出子H
妹Dに夫I

FがXの生前に生計の資本として600マン円贈与をうけていた場合、のGの相続により取得する額
=103万4千4482円
どうやってこの数字がでてくるのかわかりません。どなたか教えてください。
617氏名黙秘:04/10/05 12:10:06 ID:???
超過特別受益者を除いた相続人の相続分の分子の合計を分母にする説
というのがあるらしい。

これによれば、60分の2の相続分を有するFが除かれるので、
Gの相続分は58分の1になる
6000万の58分の1は103万4482円

ちなみに、本来の相続分は
A:C:D:E:F:G=45:5:5:2:2:1
618氏名黙秘:04/10/05 12:39:28 ID:???
ぐぐったら、
http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Lecture2000/FamilyLaw/17ConcreteEstate.htm
が見つかりました。
>>617の方法は
  @超過特別受益者を不存在と擬制する方法
  A暫定計算した具体的相続分の割合によって現実遺産を分配しなおす方法
  B超過分を法定相続分で案分する方法
のうち、どれにあたるのでしょうか?
619氏名黙秘:04/10/05 13:22:12 ID:???
A暫定計算した具体的相続分の割合によって現実遺産を分配しなおす方法

で、ほかに特別受益者がいなければ、分子の合計を分母にすることになる

620氏名黙秘:04/10/05 14:16:20 ID:???
実務あるいは判例ではどうなっているのでしょうか?
621氏名黙秘:04/10/05 14:58:44 ID:???
903条2項からすると@が穏当な気がするなぁ。
622氏名黙秘:04/10/05 17:40:06 ID:???
>>618-619 ありがとうございます。お手数かけました。
623氏名黙秘:04/10/05 18:05:39 ID:???
保険金詐取目的で共謀して甲が自己の車で乙にぶつかった。
乙は傷害を負ったため契約していたA保険会社から保険金を手に入れて
甲と山分けした。しかし乙はB保険会社とも契約を結んでおりここからも
保険金を手に入れた。甲はB保険会社のことについては全く知らなかった。


この場合、乙はB会社との関係でも共同正犯もしくは幇助犯が認められます?
さすがに苦しいような気がするのですが・・・
624氏名黙秘:04/10/05 18:37:53 ID:6g7xDAyW
地役権の取得時効中断について、要役地の共有者全員にたいしてするの
が通みたいですが、284条は「行使する各共有者に対し・・」となっており、
行使していない共有者に対しては時効中断しなくてもいいように読めます。

どっちが正しいのでしょう?
625454:04/10/05 18:57:02 ID:???
>>624
そんなどうでもいいことを…
626氏名黙秘:04/10/05 21:47:16 ID:lzJQo8Tj
動機の錯誤は相手方が悪意(または有過失)の場合は96条類推で保護されるってほうが、
95条によけいな要件を付け足して解釈するより自然な気がするんですが、こんな感じの
学説を唱えてる学者の人はいないでしょうかねえ?
仮にいたとしても少数説で(あるいはオリジナル説で)現行の答案を書くのはリスクが高いですかね?
627氏名黙秘:04/10/05 21:47:25 ID:???
当事者間の特約に第三者が拘束される場合がいくつかありますよね。
例えば、保証人と物上保証人間の、保証人が弁済した場合全部代位する特約に、
物上保証人の低順位抵当権者が拘束される場合。
それに、不動産の賃貸人と賃借人間の、賃借権の自由譲渡を許す特約に、
賃貸人からの譲受人が拘束される場合。   などです。
このような契約の第三者への拘束を正当化できる根拠は何なのでしょうか?
契約の相対性の原則を修正する許容性についてどなたか示唆してくれませんか。
628氏名黙秘:04/10/05 21:57:06 ID:???
ひけらしたがりをつ
629氏名黙秘:04/10/05 22:00:23 ID:???
>>627
前者の場合は後順位抵当権者は何ら特約によって拘束されてないでしょう。
先順位抵当権の負担は当然覚悟していたわけだし。
後者の場合も特段の事情(あたかも契約に変わりうるような)が無い限り原則
拘束されることはないのが判例だと思います。
630氏名黙秘:04/10/05 22:02:16 ID:???
もっと初学者らしいアホっぽい質問をしろよ
631氏名黙秘:04/10/05 22:12:39 ID:???
>>584
>>第三者が弁済した時そのことを第三者に対抗するには
>>債務者に債権者が通知or債務者が承諾することが必要なのでしょうか?

不要です。何故ならば、弁済による代位は債権譲渡契約ではなく、
法定移転だからです(判例・通説)。

>>弁済による代位には必要ですが、弁済による求償権を第三者に
>>対抗するにはどうなのでしょうか。

申し訳ない、質問がよく分かりません。多分、単語が抜けてるんだと
思うのですが……。
632氏名黙秘:04/10/05 22:19:00 ID:???
633氏名黙秘:04/10/05 22:21:17 ID:???
判例変更は罪刑法定主義に違反しないのでつか?
634氏名黙秘:04/10/05 22:22:22 ID:???
>>623
>>この場合、乙はB会社との関係でも共同正犯もしくは幇助犯が認められます?

通常は、認められないと思います。

>>624
>>行使していない共有者に対しては時効中断しなくてもいいように読めます

確かに、そうも読めます。
しかし、一般には、共有者全員に対して時効中断すべきと考えられています。
理論的には、実際には承役地を利用していない共有者も、観念的に地役権を
行使していることになります。

>>626
一般には知られていません。
少なくとも、一般論としてオリジナル説を書くのは避けた方が無難です。
635氏名黙秘:04/10/05 22:22:39 ID:???
>>629
後者では拘束されないのですね。記憶違いでした。
前者ではやはり低順位抵当権者は拘束されていると思いますが。
特約の拘束が及ばないとすれば、
保証人は原債権の半分しか代位できないのですから。
でも、>当然覚悟していた がやはりポイントですよね。
だから意思主義との衝突が緩和できるのでしょう。
ありがとうございました。

>>630
初めてこのスレを利用してから数年経っているもんな。
もう初学者ではないのかな。スマヌ
636氏名黙秘:04/10/05 22:30:49 ID:???
>>633
質問が漠然としていて、やや答えにくいのですが、

「従来は不処罰等としていた判例を変更して、その事件の被告人を処罰することは
 罪刑法定主義の一内容である遡及禁止の原則に反しないのか?」

という質問でしたら、違反しない――正確には同原則は判例には及ばない――
という見解が最近は有力です。

何故なら、判例はあくまで個別具体的な事件についての判断であり、法律
ではないからです。
つまり、極端に言えば、判例は、その訴訟における立証活動・上告の有無等の
偶然に左右されてしまうからです。

かつては、同原則は判例にも及び、判例変更が為された事件の被告人を
処罰することはできないという見解が有力でした。
637氏名黙秘:04/10/05 22:52:32 ID:???
>633
判例変更も遡及処罰の禁止にあたるというのは、判例が
事実上法源として機能しているという認識があるから
でてきた見解。でも、一般的には判例変更は、法解釈と
して『もとからそうあるべきだったもの』への変更だか
ら原則が妥当しないという見方もあるよ。
638氏名黙秘:04/10/05 23:52:25 ID:HFCMKoDX
民法の講義で、民法学者はよく経済学者から批判を浴びていると
聴いたのですが、具体的に法律学者と経済学者ではどのような論争が
あるのでしょうか?文献とかあったら教えて下さい。
639氏名黙秘:04/10/06 00:30:20 ID:???
刑訴で既判力が問題になる場面と、一事不再理が問題になる場面って
どこがどうちがうのですか?
640氏名黙秘:04/10/06 08:10:45 ID:F+8tUG0O
敷地権ってなんですか?
借地権とどうちがうんですか?
641氏名黙秘:04/10/06 08:13:46 ID:???
>>638
クーター=ユーレン(太田訳)『法と経済学』商事法務
平井『法政策学』有斐閣
神田他『会社法の経済学』東京大学出版会
642氏名黙秘:04/10/06 08:14:10 ID:???
>>639
民訴でも既判力と再訴禁止は違うだろ。
643氏名黙秘:04/10/06 09:03:59 ID:???
>>640
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は
避けて下さい。
644氏名黙秘:04/10/06 09:33:27 ID:???
>>642
なるほど、なんとなくわかりました。m(_ _)m
645氏名黙秘:04/10/06 18:02:11 ID:???
刑訴で事件単位の原則の根拠条文ってどれを引っ張ってくればいいんですかね?
事件単位の原則(64条、200条等) これでいいのかな?
基本書や参考書それぞれでバラバラなのでわかりません。。。
646氏名黙秘:04/10/06 19:06:01 ID:5NP1rMfm
準法律行為はどれだ!?当ててみろ!!
っていう問題がありますが、
そもそも準法律行為を覚える意義とはなんなのですか?
なぜに識別できなきゃならないんですか?
647氏名黙秘:04/10/06 19:09:14 ID:???
>>646
総則の規定が(全面)適用されるかどうかだよ。
パンデクテンシステムの意義をもう一度復習してみそ。
648氏名黙秘:04/10/06 20:01:38 ID:BfLETo3/
>>647
それはいったいどういうことなのですか??

パンデクテンシステムの意義とは・・法典を簡潔かつ体系的に編纂し
法解釈に一定の指針を与える・・とかですっけ??

それといったいどういう関係があるのですか??
649氏名黙秘:04/10/06 20:07:50 ID:???
ちょっと長くなりそうですが、質問させてください。

択一刑法でよく出る事例なんですが、窃盗着手後に取り返しを防ぐ目的で、
反抗を抑圧するに足りない暴行を加え(第一暴行)、その後反抗を抑圧するに足る暴行(第二暴行)を加えた結果、
被害者が傷害を負ったが、いずれの暴行から傷害が生じたか不明の場合の罪責についてです。

手持ちの参考答案はこうなっています(確か下級審判例と同じ)。
「第二暴行によって事後強盗罪成立。では(事後)強盗致傷罪は成立するか?第二暴行と傷害結果との間に因果関係がないから不成立。
では、傷害罪は?二つの暴行を一つの行為とみれば因果関係あるので傷害罪成立。よって、事後強盗罪と傷害罪の併合罪。」

ここで質問なんですが、
 まず、強盗致傷罪について、強盗の機会における密接関連行為から傷害結果が生じた場合でも成立するという通説をとるなら、
第一暴行はその密接関連行為にあたると思うので、いずれかの暴行から傷害結果が生じているのは確実である以上、結局因果関係は認められ、
強盗致傷罪になるのではないでしょうか?この答案がいわゆる手段説を前提にしているなら因果関係なしという結論も理解できるのですが。
 あと、暴行行為を事後強盗罪との関係では別個の行為としておきながら、傷害罪との関係では1つの行為とみるのは矛盾しないのでしょうか?

アホな質問かもしれませんが教えてください。長文失礼しました。
650氏名黙秘:04/10/06 22:29:23 ID:???
>>645
令状主義
>>848
四宮の分類をよく読みな
651氏名黙秘:04/10/06 22:58:03 ID:???
>>649

>> まず、強盗致傷罪について、強盗の機会における密接関連行為から傷害結果が
>>生じた場合でも成立するという通説をとるなら、第一暴行はその密接関連行為に
>>あたると思うので、いずれかの暴行から傷害結果が生じているのは確実である以上、
>>結局因果関係は認められ、強盗致傷罪になるのではないでしょうか?

 そういう考え方もできます。
 ですが、いわゆる関連性説(大塚説、大谷説、曽根説、前田説等)の帰結が論理必然に
そうなる訳ではありません。
 何故なら、第一暴行が密接関連行為に当たるかどうかが微妙だからです。関連性説の
規範は曖昧な為、断言はし辛いと思います。
652氏名黙秘:04/10/06 22:58:56 ID:???
>>651の続き
>> あと、暴行行為を事後強盗罪との関係では別個の行為としておきながら、
>>傷害罪との関係では1つの行為とみるのは矛盾しないのでしょうか?

 矛盾しません。
 何故なら、行為を1つと見るか否かは構成要件の問題だからです。

 つまり、物理的に複数の行為を法的に1つの構成要件的行為と見るか否かは、
構成要件の3要素――客観性・主観性・法益――の近接性の有無で決まるからです。
 具体的に申しますと、客観的に近接した行為で、かつ、主観的にも一連の行為として行われ、
更に同一の法益を侵害している行為は、構成要件上、1つの行為として評価できるのです。
653氏名黙秘:04/10/06 22:59:52 ID:???
>>652の続き

 この法益侵害性は、当該構成要件が何を処罰し、何を保護しようとしているのか、
によって異なります。当たり前のことですが。

 そして、そもそも事後強盗罪が強盗として扱われる理由は、窃盗により財物を得た
その状況において、取得した財物を確保する手段として暴行・脅迫を用いることが、
強盗罪と規範的に同じであると考えられるからです(大コンメンタール刑法第2版第12巻389頁)。

 従って、事後強盗罪の規範からすれば、元々、第一行為は反抗抑圧程度に至っていない
以上、同罪が対象とする行為では無いので、同罪との関係では捨象される訳です。

 他方、傷害罪の規範が第一行為と第二行為を一連の1つの行為として評価したとしても
それは問題ありません。何故なら、事後強盗罪と傷害罪の規範は違うからです。
654氏名黙秘:04/10/06 23:36:01 ID:f3FYNyp7
>>641
どうもありがとうございます。
調べます。
655氏名黙秘:04/10/06 23:48:52 ID:???
>>651-653
ありがとうございます!
1つ目の疑問点については、私の考えでも的外れではないということが分かって安心しました。
(とはいえ、答案でその「自説」をあえて書いたりはしませんが。)
2つ目の疑問点については、とても勉強になりました。今まで行為の個数が問題になるときは、
適当に都合のいい解釈をしていたもので・・。

詳細なレスをどうもありがとうございました。
656氏名黙秘:04/10/07 00:08:03 ID:2mV3BzyZ
民法です。

受領遅滞後の債権の履行期っていつになるんでしょうか?

履行期が定まってない債権とみなして債権者が履行請求した時でしょうか。
しかしそれでは、準備するのに時間がいる場合すぐ
履行遅滞になって債務者にあまりに酷だと思うのですが。
特に受領遅滞はそもそも債権者に帰責されるわけですから。

よろしくお願いします。
657氏名黙秘:04/10/07 01:28:58 ID:???
刑法です。
@歩道を歩いている甲に急いでいた乙がぶつかり、甲が車道に倒れたケースで、
 丙が自動車で100キロオーバーで走行していてひき殺してしまった場合、甲の
 死は乙に帰責される場合と丙に帰責される場合があると思います。
A上の事例と、乙がわざと甲を押し出した場合を比べて見ます。

丙にとっては全く同じ状況ですが、甲の死が丙に帰責される確率は@とAとでは
異なるのでしょうか?
658氏名黙秘:04/10/07 01:42:47 ID:???
>656
債権の履行期というか、受領遅滞に債権者は陥ってるから
受領すべき旨の表示をを債務者にするか、受領に必要な
準備行為をして履行の催告をすれば受領遅滞は解消される。
したがって、その時から債務者も履行をしないと債務不履行
責任を問われる。
659氏名黙秘:04/10/07 01:47:45 ID:???
>657
@の事例だと故意あるいは過失がないんじゃないかな。
あるいは実行行為性がないか。
Aだと殺意もってやろうが、傷害の故意をもってやろう
が罪責は問われうると思う。
660氏名黙秘:04/10/07 07:13:04 ID:???
>>658
受領遅滞があろがなかろうが、債権の履行期は一般原則に従います
履行期がきても、受領遅滞状態に置けば、違法性が阻却され、履行遅滞責任は負わないです
661氏名黙秘:04/10/07 08:10:44 ID:CEMH63n8
はじめまして、入門終わったんですが論基礎は柴田と岩崎どっちがいいですか?それとも過去問をじぶんでやりまくり時間があったら答練うけるとか。よろしければアドバイスお願いします
662氏名黙秘:04/10/07 08:15:00 ID:???
>>661

>>1
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は
避けて下さい。

β)その他の質問先(含、ヴァカ質問):
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart25
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1092202399/

※「東大の伊藤眞教授は公務員なのに予備校を経営してますが許されるのでしょうか」
「弁護士だとスッチー喰いまくれますか」といったヴァカ質問も受け付けます。
ロースクール系の質問もこちら。
663氏名黙秘:04/10/07 09:27:07 ID:???
>>661 絶対反町
664氏名黙秘:04/10/08 18:25:58 ID:Y2FCkRGr
2番抵当権者が抵当権を行使して競売した時に、
まだ一番抵当権者の非担保債権が弁済期でない場合は
一番抵当権者の金は弁済期が到来するまで一体だれが保管?
するのでしょうか?

665氏名黙秘:04/10/08 18:26:44 ID:???
>>664
条文を読め
666氏名黙秘:04/10/08 18:32:30 ID:???
>>661
入門と同じ人。もしくはマッチする人。
マッチでもいいけど。
667氏名黙秘:04/10/08 18:32:34 ID:Y2FCkRGr
なんども探したのですが見つからないんです。。。
供託されるのでしょうか?
お願いします。。。
668氏名黙秘:04/10/08 19:11:00 ID:???
>>663
ジュニアさま、こんばんは
669氏名黙秘:04/10/08 19:24:20 ID:???
age
670氏名黙秘:04/10/08 20:36:41 ID:bXeGiu1W
某大学の、論文模試の入会試験です。
中上級者の方、解説お願いします。
(問)
乙は、1992年に甲所有の土地を甲から買い受け、未登記のまま樹木を植栽した。
その後、甲は2003年に死亡した。
甲の唯一の相続人丙は、同地が未だ甲名義になっているのを奇貨として直ちに相続登記を経由し、同地および樹木を丁に売却し、丁は2003年のうちに移転登記を終えた。
丁は乙が甲から同地を買い受けたことを知っていた。
2004年、丁は乙に同地および樹木の引渡を請求した。
上の場合における、乙丙丁間の法律関係を説明せよ。
671氏名黙秘:04/10/08 21:12:05 ID:???
民法の質問です
虚偽表示の適用範囲で身分行為は94条2項の適用がされないのは
意思主義の尊重と解説されてあるのですがさっぱりわかりません
できれば具体例なので教えてください
672氏名黙秘:04/10/08 21:14:08 ID:???
身分行為が分からんのかい?
離婚とか認知とかだよ。
673氏名黙秘:04/10/08 23:39:24 ID:???
>>670
そんな簡単な問題もわからんのか
「土地の二重譲渡」と「立木と明認方法」だ
674氏名黙秘:04/10/08 23:40:16 ID:???
誰かスレたて宜しくお願いします。

【層化本部】最下位大東文化ロー6【学会員】
名前: 氏名黙秘
E-mail: age
内容:
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1096642252/
前スレ


675氏名黙秘:04/10/09 00:06:28 ID:???
>>671
ちょっと結婚してるっていう嘘をついてみたら、第三者がそれを信頼した場合に
94条2項で結婚してることにされちゃったら困るじゃん。
離婚したって嘘をついただけなのに、94条2項で離婚させられたら困るじゃん。
そういうこと。
676664:04/10/09 01:46:12 ID:???
わかりました。有難うございました。
まさか民事執行法に書いてあるとは。
677氏名黙秘:04/10/09 12:07:35 ID:bGZrfwme
株式会社の発起人の権限について。

広く認める説と、狭く解する説が対立していますが、
変態設立事由については、いずれにしろ定款に記載しないと権限が及ばないので
論じる意味がない気がするのですが… 何か違いがあるのでしょうか?
678氏名黙秘:04/10/09 12:45:22 ID:???
>>657
丙は@Aとも危険運転致死罪、
乙は、@について過失致死罪、Aについて殺人罪
でどうでしょうか
679氏名黙秘:04/10/09 15:07:53 ID:???
>>677
追認の可否
あと説明の差
680氏名黙秘:04/10/09 16:43:51 ID:???
>>677
>>679氏の説明を補足すると、開業準備行為のうち、財産引き受けだけ
要件が加重されていることについての説明の差。
681氏名黙秘:04/10/09 16:48:41 ID:???
今年の論文の出題趣旨が
法務省からは発表されるのは
いつごろか、わかりますか?
682氏名黙秘:04/10/09 16:49:58 ID:???
>>681
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は
避けて下さい。

2)スレ違い質問は原則スルーされます。スルーされたら他のスレへ。
・「どの本がいいの?」「どの予備校のどの講座がいいの?」 → α)
・法律初心者その他 → β)

β)その他の質問先(含、ヴァカ質問):
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart25
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1092202399/

※「東大の伊藤眞教授は公務員なのに予備校を経営してますが許されるのでしょうか」
「弁護士だとスッチー喰いまくれますか」といったヴァカ質問も受け付けます。
ロースクール系の質問もこちら。
683氏名黙秘:04/10/09 18:18:27 ID:Cf7R/MD6
資格授与的効力を認める以上は善意取得を認めねばならない、
・・という原則だということですが、
なぜに、資格授与的効力を認めるときに、
善意取得効を認めてやらねばならないのでしょうか?
684氏名黙秘:04/10/09 18:21:28 ID:bGZrfwme
>>679
>>680
明快な回答ありがとうございます
早速、それを参考に当該箇所を勉強してみます
685683:04/10/09 18:22:55 ID:???
自己解決しました。すいませんでした。
686受験番号774:04/10/09 18:39:08 ID:???
すいません
ATM入り口に偽識別機、1千万円引き出される…愛知

先日起きたらしいけど、こういう事件ではお金は銀行が補填してくれる?
それとも、自己責任ってこと?
カードの責任はどこまで本人の負担させられるのでしょうか?
暗証番号を知られるのは本人だけど、今回みたいなケースではどうでしょうか?
687氏名黙秘:04/10/09 18:44:51 ID:???
>>686
素人さんか??
債権の準占有者への弁済という規定が民法にはあり,銀行は原則として二重払いの責任を負わない。
例外として,ATMシステム全体に問題があるような場合があるが,現状ではほぼ認められないだろう。
688受験番号774:04/10/09 18:58:57 ID:???
>>687
すいません
ソースです
3大都市圏を中心に普及が進む「24時間ATM(現金自動預け払い機)」を
深夜帯に利用する際、キャッシュカードを差し込んで顧客か否かを識別する不審者侵入対策を
逆手に取り、入り口に、識別装置に見せかけたカード読み取り機を設置し、カードのデータを
盗み取る新手のスキミングが、愛知県内で初めて確認された。(読売新聞)

>>687
今まで銀行側が負けた判例はないのですか、ATMで限って。
窓口の引き下ろしで、きちん本人確認もしなかったため
銀行が敗訴になった判例は新聞で読んだことがありますが…
689氏名黙秘:04/10/09 19:03:56 ID:???
>>688
ATMでは,カードに番号を載せていた(旧いタイプのカード)の事例と,
通帳をATMに入れることが可能ということが周知されていなかった事例,
二件で銀行が負けたことがあると記憶しています。

債権得意な人フォローよろしく。
690氏名黙秘:04/10/09 20:31:05 ID:???
>>688
窓口でチェックしないせいで負けた例はいくらでもある。
通帳の名義が女なのに男がいきなり大金を引きおろしに来たとか、そういう場合に
何の確認もしなかったりした場合。
だけどATMではチェックのしようがないけど、番号はしっかりと管理されていて
これを盗むのは無理。ってことはカードおよび番号の管理を怠った側が悪い。
つまり、銀行に落ち度は感じられない、ってこと。
691氏名黙秘:04/10/10 11:33:47 ID:???
消費貸借が片務契約である理由として、借主に返還義務があるからと聞きましたが、
それならば、賃貸借の借主も返還義務があるから片務契約としての特性も持つことに
なりそうなのですが、違うのでしょうか?
692氏名黙秘:04/10/10 11:35:33 ID:???
>>690
でもそれって銀行が控訴してひっくり返ったよね
693氏名黙秘:04/10/10 11:36:00 ID:???
賃貸借は貸主に使用収益させる義務があるだろ。
使用貸借で貸主に何か義務があるか?
694氏名黙秘:04/10/10 11:36:20 ID:???
>>691
双務契約と片務契約の意味分かってる?
695氏名黙秘:04/10/10 11:37:32 ID:???
銀行は学部の成績優秀者をかき集めるからな。
そこら辺のマスゴミ相手に訴訟するのとは格段に勝てない。
マスゴミなんて名誉毀損で三浦受刑者に巻けまくる始末w
696氏名黙秘:04/10/10 11:37:57 ID:???
162 名前:氏名黙秘 age 投稿日:04/10/10 11:28:30 ID:???

おい!おまえら!受かってねーのに受かったフリして書き込むな(笑)

かく言う俺も「勉強方法」だけに関しては最終合格レベルだ。
合格体験記は基本書の数十倍は読みこなした。
頭の中はすっかり合格者だ。
普段は司法試験板のあらゆるスレで合格者としてアドバイスしている。
ちなみに択一は毎年30前後で落ち続けている。



163 名前:氏名黙秘 age 投稿日:04/10/10 11:31:36 ID:???

>>162
おおお、、オマエもか!
実は俺も論文9連敗の鬼ベテだ。東大文学部西洋史学科卒。
せめて2chの中ぐらい合格者でいさせてくれよ、、と思う病。
697691:04/10/10 11:40:52 ID:???
>>693
>使用貸借で貸主に何か義務があるか?
自分の物を他人が使うのを我慢する義務がありそうです。

>>694
対価的な債務を負うかどうかですか?

賃貸借が双務契約であるのはわかるのですが、
それに加えて片務契約としての特性も併せ持つのではないか?
と疑問に思ったのです。
698氏名黙秘:04/10/10 11:46:11 ID:???
>自分の物を他人が使うのを我慢する義務がありそうです。

そりゃ,ある。しかし修繕義務はないし,存続期間の定めが無ければ
いつでも返せといえるのだよ。担保責任も贈与レベルに軽減されている。
699691:04/10/10 11:55:02 ID:???
>>698
ちょっと話が違う方向に行ってしまいました。すみません。

疑問に思ったのは、>>697にも書きましたが、
賃貸借は双務契約と片務契約の特性も併せ持つのではないか?
それなのになぜ双務契約としてしか扱われないのか?
という点です。
よろしくお願いします。
700氏名黙秘:04/10/10 11:58:04 ID:???
じゃあ賃貸借が片務契約として扱われるってどういう場合?
常に賃料を払うし,つかってて壊れたら直せと言える。
これが双務契約でなくて何。
701氏名黙秘:04/10/10 12:05:49 ID:???
まず手持ちの本を2回ほど読みなさい
記述の言葉に即して理解するように
テクニカルタームは正確に使うこと
702氏名黙秘:04/10/10 12:06:52 ID:???
>>699
賃貸借における相対立する債権債務の質というかバランスが、売買みたいに
対価的じゃない気がするってことでしょ。
イメージとしては、賃貸目的物の使用利益の提供と賃料の支払いが対価関係
に立つっていう風に捉えるべきなんじゃん?
雇用みたいな感じ。労働サービスの対価としての賃金、みたいな。
かかる使用利益ないし労働サービスが継続的に供給される点がちょっと特殊。
703691:04/10/10 12:22:35 ID:???
>>700
使用収益させる債務と賃料を支払う債務が対価であることは間違いないですし、
そこに疑問点はありません。
私が疑問に思っているのは、それらの関係の最後に
借主のみが返還義務を負う点が片務ではないのかということです。
実際、消費貸借ではその点を捉えて片務契約として扱っているわけですし・・・。
704691:04/10/10 12:27:26 ID:???
これだけたくさんのレスを戴き、感謝しております。
ここで、私なりに考えた理由を下記に述べます。
これに対して何かアドバイスをいただけないでしょうか?
(1)最後の返還義務は他人のものであるため当然のことであり、
特に債務ではないから
但し、この理由によると使用貸借の返還義務について説明できなく
なりそうです。
(2)双務・片務両方の特性を兼ねる場合は、双務契約として扱うため

こんなところです。
705氏名黙秘:04/10/10 12:27:26 ID:ga3bCBwW
隣地通行権と通行地役権の違いって何ですか?
706氏名黙秘:04/10/10 12:28:38 ID:???
>>703
諾成契約だから、貸主も最初に引き渡す義務があるんでそこはイーブンでしょう
707氏名黙秘:04/10/10 12:32:15 ID:???
>>705
契約か,法律上当然に発生するか。
所有権と別個の物権か,所有権そのものか。
登記要るか,要らないか。
708氏名黙秘:04/10/10 12:32:21 ID:U0uW6rsu
刑法で、ひき逃げで業務上過失致死罪と保護責任者遺棄致死罪が
成立するとき、罪数はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。m(__)m
709氏名黙秘:04/10/10 12:33:05 ID:???
>>705
法律上当然に発生する物的負担か、設定契約によって発生する用益物件かの違い。
710691:04/10/10 12:40:54 ID:???
>>706
!!
ワカリマシタ
私にとってあなたは神です。
レスを下さった他の方々もありがとうございました。
711691:04/10/10 12:42:19 ID:???
>>704は不要になりましたので、無視してください。
712705:04/10/10 12:54:06 ID:ga3bCBwW
>>707
>>709即レスありがとうございますです
713氏名黙秘:04/10/10 16:07:25 ID:???
>>701
糞の役にも立たないアドヴァイスだなw
714??????:04/10/10 16:34:45 ID:???
「5年で3回」の受験制限の基礎となった当初の受験資格に
基づく受験は認められません(新法第4条第1項)。
 ただし,当初の受験資格に基づく5年の受験期間を経過し
,かつ,最後に新司法試験を受けた日後の最初の4月1日から
2年を経過した場合には,当初の受験資格とは別の受験資格
(法科大学院課程修了あるいは予備試験合格)に基づいて,
新たに新司法試験を受験することができます(同条第2項)。
この場合も,新たな受験資格について,5年で3回という制限の
範囲内であることが必要です(同条第1項)。


となっていますが
質問1 旧司法試験で5年で3回うけても受からなかった人が
新司法試験を受けれるってことでしょうか?

質問2 旧司法試験で最後の年に1回しか受けてなかった人は
新司法試験ではどうなるんでしょうか?
715氏名黙秘:04/10/10 16:37:35 ID:???
>>714
A1:ロー卒前2年及び卒後で旧試験を受けるということなら,同じように失効する。

A2:言ってることが分からないが,ロー卒卒前2年及び卒後に受けたら単に1カウントされるだけ。
716??????:04/10/10 16:40:23 ID:???
>>715
えっと
では3行目以降の意味がよくわからないのですが
どういうことなんでしょう
当初の受験資格ってなんですか?

直接関係ないですが自分はロー行ってる余裕は無いので
受けるとすれば旧でいくか新の予備で行くつもりです。
717??????:04/10/10 16:41:23 ID:???
なんかチャンスが復活するような文章になっていますが
その意味を教えてください。
718??????:04/10/10 16:42:41 ID:???
もしかして2年おいてローや予備試験受けなおせば何度でも受けれるってことですか?
719氏名黙秘:04/10/10 16:43:22 ID:???
>>716
その程度の読解力では法律を勉強することすら無理だから今すぐ諦めろ。
720??????:04/10/10 16:45:04 ID:???
いえ、読解力以前に業界の常識を知らない(or間違った固定観念あるかもしれない)
のでピンとこないのです。
721??????:04/10/10 16:49:06 ID:???
ちなみに司法書士の筆記は通ってます。
722??????:04/10/10 16:49:36 ID:???
はい、もういいです。だいたい自己解決しました。
ありがとうございました。
723氏名黙秘:04/10/10 17:11:47 ID:???
┐(´ー`)┌ ヤレヤレモウコナイデネ
724氏名黙秘:04/10/10 17:12:55 ID:???
>>721
> ちなみに司法書士の筆記は通ってます。

引っかかる言葉だが…
まさか口述落ちたの?
725氏名黙秘:04/10/10 17:15:02 ID:U0uW6rsu
観念的競合でいいんですか?
726氏名黙秘:04/10/10 17:28:45 ID:???
>>725
併合罪だと思うが。轢いたのと置き去りにしたのは別の行為だから。
あと、両方「致死罪」ってのはおかしい。死を二重評価してる。
727氏名黙秘:04/10/10 17:33:45 ID:b8SHlpbb
憲法です

弾劾裁判所って常設制の国家機関なんですか?
国会に設置権があるから常設制じゃないのではと思ったのですが。
728氏名黙秘:04/10/10 17:39:40 ID:U0uW6rsu
>>726
ありがとうございます。では業務上過失致傷と保護責任者遺棄致死罪の
併合罪としていいでしょうか?
729氏名黙秘:04/10/10 18:06:35 ID:???
>>727
常設機関。
裁判官弾劾法に書いてある通り。
730氏名黙秘:04/10/10 18:08:45 ID:???
>>724
口述試験まで あと 3日
731氏名黙秘:04/10/10 21:44:34 ID:???
>>728
いやいや、事例による。
轢いた時点で助かる見込みすらないなら、業務上過失致死罪のみ。
死んだのが置き去りのせいだといえる場合は、業務上過失致傷罪の他、
置き去りについての検討が必要。
保護義務があるといえる場合は保護責任者遺棄致死罪。
保護義務がない場合は単純遺棄致死罪の成否が問題になるけど、
「遺棄」概念について判例・通説に立つなら成立しないことになる。
732氏名黙秘:04/10/10 22:50:33 ID:ht1AnZCr
>>729
遅レスですが,ありがとうございました。
733氏名黙秘:04/10/10 22:59:47 ID:U0uW6rsu
>>731
ありがとうございました。
734氏名黙秘:04/10/10 23:09:05 ID:???
常設と常置というのは違うんだろうか
735氏名黙秘:04/10/10 23:18:52 ID:E25G6vp+
民法の「塩釜レール入事件」て、なんて読むんですか?
@レールいれAレールいりBレールにゅうCその他

つまんない質問でごめんなさい。
736氏名黙秘:04/10/10 23:23:34 ID:???
レールスだぜ
737氏名黙秘:04/10/11 00:30:03 ID:???
保全
738氏名黙秘:04/10/11 03:05:35 ID:aWYqY/bp
広義の暴行と威力の違いって何なのですか?
2つとも同じように思えるのですが。
739氏名黙秘:04/10/11 03:16:26 ID:???
定義から考えてご覧
両方とも言える?
740738:04/10/11 11:06:29 ID:aWYqY/bp
>>739
広義の暴行は「人に対する直接・間接の不法な有形力の行為」、
威力は「人の意思を制圧するに足りる勢力を示すこと」
となっていますが。

この定義から考えてもよく分かりません。
741氏名黙秘:04/10/11 12:21:06 ID:WGJj2wTs
質問します。

事後設立の場合には、取締役や証明等をなした弁護士等も財産価格填補責任を
負わないと246条3項で規定されていますが、なぜ、現物出資や財産引受みたいに
責任が重くないのですか?
742氏名黙秘:04/10/11 12:38:14 ID:???
>>704
単に貸主が「貸す債務」を負わないから、「片務」ぢゃなかったっけ?
743氏名黙秘:04/10/11 13:29:18 ID:???
>>740
一番の違いは有形力の行使だね
どなりつけることは「有形力の行使」ではない
すると、議会で議長を怒鳴りつけても公務執行妨害罪とはならない
744704:04/10/11 13:29:24 ID:???
>>742
使用貸借→要物契約→貸す債務なし
賃貸借→諾成契約→貸す債務あり
ということで解決しました。
ありがとうございます。
745氏名黙秘:04/10/11 16:35:47 ID:???
そういうことは一人で本読んで気付くものだが
746氏名黙秘:04/10/11 16:46:35 ID:???
>>741
俺も疑問に思ったことがあるが,立法論のレベルだからやめた。
理屈付けるんだったらやはり
設立時ほどの財産確保の要請はないからじゃないか
747氏名黙秘:04/10/11 16:47:02 ID:???
>>745
無駄レス乙
もう帰っていいよ
748氏名黙秘:04/10/11 18:08:49 ID:???
>>741
>>746氏の説明が端的。
749氏名黙秘:04/10/11 18:14:51 ID:???
そういうこと。
どこで線引きするかってこと。つまり立法論。
750氏名黙秘:04/10/11 19:52:03 ID:???
やっぱおまえら、あたまいいな、おれそんなとこ
なにも疑問におもわなかった。
751氏名黙秘:04/10/11 20:09:01 ID:???
ローの先生に,引受に無効事由がある場合の有限会社の設立取消の訴えと
設立無効の訴えの違いを聞きに言ったらそんなこと考えたことも無いと言われました( ´Д`)

即答できる人いる?
752氏名黙秘:04/10/11 21:31:50 ID:aWYqY/bp
>>743
有形力って何ですか?
753氏名黙秘:04/10/11 21:49:31 ID:???
754氏名黙秘:04/10/11 22:03:21 ID:???
>>753
役に立たない自己満足
逝け
755氏名黙秘:04/10/11 22:04:20 ID:???
756氏名黙秘:04/10/11 22:12:13 ID:WGJj2wTs
>>751
引受無効事由が主観的なのか、客観的なのか考えてみたら?
会計士受験生でも、分かると思うけど?ローって、そんなレベルで入れるの?

140条と136条を比較。ちなみに有限会社法75条が428、140ないし142を引きずる。
757氏名黙秘:04/10/11 23:00:20 ID:???
>>756
回答になってない。
江頭参照。
758氏名黙秘:04/10/12 00:50:54 ID:???
>>754,757
759氏名黙秘:04/10/12 07:47:55 ID:???
>>756
話がずれてないか?
760氏名黙秘:04/10/12 13:18:21 ID:rrH/FarX
質権者が質権設定者に頼まれて、すぐ返すという約束で一時的に質物を返還した場合、
1.質権は存続するが対抗力が失われる
2.質権は消滅するが債務者は契約に基づく返還義務を負う
っていぅ2つの説がありますが、それぞれの効果の違いは実際上どのように現れてくるんでしょうか?
761氏名黙秘:04/10/12 16:19:59 ID:149LPTVE
>>760
あらためて当事者間で質権設定契約を締結しなければならないか否か
じゃないのかい
対第三者効は質権がないことと対抗できないこととに実質的な違いはないだろうし

ひょっとしたら破産法で差がでるかも
762氏名黙秘:04/10/12 17:19:44 ID:FGyUiNzg
10年前、大学4回生の時、陸上自衛隊幹部候補生採用試験に合格し、制服等の採寸表まで送付しました。
しかし、当時包茎手術をしていて、術後観察も必要だったため、主治医が九州大学医学部への
紹介状を書いてあげるといってくれましたが、ちょうど陸自候校のドキュメンタリー
がテレビで放映され、それを観て、「ああ、地連の広報官が『月1なら有休取れるから。』と言ってたけど、無理やなあ。」
と判断し、入校1ヶ月前に防衛庁に、任用辞退届を郵送しました。
現在、某市職員をしています。ルーティンな仕事で、毎日が退屈です。
小学生のころからの陸軍将校になる夢を、貫徹するべきであったと、後悔する毎日です。
763氏名黙秘:04/10/12 19:11:55 ID:???
緊急避難(37)についてです。
解説では、
「原則として違法性が阻却されるが、生命対生命、身体対身体の場合は責任が阻却される。(二分説)
によると、甲が乙にバットで殴りかかった。乙はこれを避けようとして丙を突き飛ばそうとした。丙は
自分の身を守るために、やむをえず乙を突き飛ばした。という事例では、
丙について、身体対身体なので責任が阻却されるとなっています。

私は、バットで殴りかかられたら生命の危険ではないかと思うのですが。

ズレた質問かもしれませんが、いつもこういった部分で考えてしまいます。
司法試験的に、状況判断について、なにか基準みたいなものがあるのでしょうか。


764氏名黙秘:04/10/12 20:50:31 ID:qg3+oxFF
ピストル=生命
刃物=生命
not刃物=身体

とかで割り切るといいんじゃないか

ところで>>763の疑問は正当のように思えるが,
「ピストルだって,足を狙ってれば生命の危険はないんじゃないでしょうか」
といったらタダの屁理屈だな
765氏名黙秘:04/10/12 20:52:43 ID:???
>>763
>司法試験的に、状況判断について、なにか基準みたいなものがあるのでしょうか。

判例タイムスから『刑事事実認定』という馬鹿高い本が出てるので
図書館で読んで見れ。
766氏名黙秘:04/10/12 21:04:53 ID:???
<<763 ありがとうございました
767氏名黙秘:04/10/13 16:36:06 ID:???
弁論主義の第一と第三の区別がつきません。
どうちがうんでしょうか??
768氏名黙秘:04/10/13 17:45:26 ID:xLrPioPh
過去、有形力とは何かという質問があったが、結局誰も答えられないのか?

そんな奴らが、偉そうに回答してるなんてw。

そんなやつらがはびこっているこのスレに質問する奴等=・・・。
769氏名黙秘:04/10/13 17:57:39 ID:???
>>767
主張と立証
770氏名黙秘:04/10/13 18:35:02 ID:???
Aが勝手にBの実印を用いて借用書を作り、Cからお金を借りた場合、
代理の「だ」の字も出てこないのに無権代理になるんですか?
771氏名黙秘:04/10/13 20:07:22 ID:???
>>770
AがなんといってCから金を借りたかによるんじゃないの?
772氏名黙秘:04/10/13 21:12:40 ID:???
AがBになりすましてたら無権代理ですよね?
また、Aが主債務者で、Bを保証人として借用書を作った場合はどうですか?
773氏名黙秘:04/10/13 21:14:17 ID:???
>>772
保証契約の無権代理じゃん
774氏名黙秘:04/10/13 21:18:21 ID:???
>>770
代理権がないのに代理行為をしたから無権代理だろうが
775氏名黙秘:04/10/13 21:18:25 ID:???
代理の「だ」の字も出てこないのに無権代理になるんですか?
776氏名黙秘:04/10/13 21:48:27 ID:???
>>775
代理意思の有無による。
777氏名黙秘:04/10/13 22:24:39 ID:???
>>775
無権代理は、@代理権なくA顕名しB代理行為をなすことです。
@>>770のAに代理権はありません。
Aまた、顕名は法理効果の帰属主体を明らかにすることですので、
 Aは(Bになりすますことによって)法律効果がBに帰属することを
 Cに対して明らかにしています。
Bさらに、AはBに法律効果を帰属させる意思で行為をしているので、
 代理行為をしているといえます。
よって、無権代理と考えてよいかと思います。
778氏名黙秘:04/10/13 23:16:59 ID:???
>>777
ありがとうございます。
手形法では偽造と無権代理の区別がしっかりとなされますが、
民法では偽造に該当する行為も無権代理とされるわけですね?
779氏名黙秘:04/10/13 23:34:18 ID:???
>>777-778
くどいようだが、代理意思の有無による。
>>770だけでははっきりしないので場合分けが必要。
(777氏は断定しているが、不正確である。)

>>民法では偽造に該当する行為も無権代理とされるわけですね?
違う。
780氏名黙秘:04/10/14 00:00:56 ID:???
自分に帰属させる意思があれば単なる他人物契約。
781氏名黙秘:04/10/14 10:34:39 ID:???
手形法につき、質問です。
振出人が署名後交付前に手形を盗まれた場合、所持人は振出人に手形請求できるか、
という問題で、
通説によると、
所持人は権利取得するか?とか、手形上の権利は発生するかというふうに、
問題提起しますが、
これを通説を維持したまま、
振出人は債務負担するか、というふうに問題提起しても同じことですか?
782氏名黙秘:04/10/14 17:45:57 ID:???
>>781
手形上の権利が発生するかということと所持人が権利取得することは別だぞ。
手形上の権利が発生していなくても(=債務負担していなくても)
その帰責性--判例は署名そのものとするのだが--と外観・それへの
正当な信頼を持って債務を*反射的に*発生させるのが権利外観法理。

通説(交付契約説)
署名後交付前には手形上の権利が発生していない。
裏書人の保護は権利外観法理。

創造説
署名時点で手形上の権利が発生している。
裏書人の保護は善意取得。
783氏名黙秘:04/10/14 18:56:17 ID:???
所持人の権利発生=振出人の債務負担と
所持人の権利取得は違うということですね。

私は権利発生=権利取得を思っていました。
ありがとうございます。
784氏名黙秘:04/10/14 19:08:30 ID:???
通説で言えば
権利が発生してないのにしていると正当に誤解した所持人を保護している

創造説で言えば
権利は既に発生していてそれを善意で取得した所持人を保護している
785氏名黙秘:04/10/14 19:37:11 ID:???
>>768
有形力ぐらい答えなくても分かるでしょ。
実際に目に見えるものが有形力。
そのぐらい自分で調べたら?
786氏名黙秘:04/10/14 19:52:56 ID:???
民法の基礎の基礎をお願いします。

「取消」と「相対的無効」は具体的にどこが異なってきますか?

取消 = 取り消すまで有効。取り消されると遡及的無効。追認すれば有効に確定。
相対的無効 = ?
787氏名黙秘:04/10/14 20:07:33 ID:???
>>786
現行の過去問でそのものずばりの問題があるからそれを見たほうが良いよ。

違いは
・放置しておいたときの効果
・主張権者
・主張期間
・追認の可否
に現れる。

元凶はドイツ民法第一草案。
788786:04/10/14 22:12:07 ID:???
>>787
ありがとうございます
789氏名黙秘:04/10/14 22:26:07 ID:???
PDFで悪いんですが
これのUの良い解答例教えてもらえませんか?
ttp://www.gakushuin.ac.jp/univ/adm/adm/test/law/04/mishu.pdf
790氏名黙秘:04/10/14 22:29:16 ID:Si5X/Wlz
>>789
ドラゴン桜の5巻読め
791789:04/10/14 22:30:46 ID:???
マジで知りたいので
頼みます
792氏名黙秘:04/10/14 22:41:26 ID:???
793氏名黙秘:04/10/14 22:54:08 ID:???
刑法の詐欺罪について質問させてください。

飲食後にだまして代金を払わずに店から逃走した場合の罪責についてです。

この場合に処分意思がなく、処分行為がないとした場合、罪責はどうなるのでしょうか?
調べたところ、処分行為がないってことは、そもそも「処分行為に向けられた欺もう行為」がなく、
詐欺罪の実行の着手がないから、詐欺罪は不成立。利益窃盗にすぎず不可罰、ということでした。

てことは、処分行為がない場合は常に欺もう行為がないってことになるのでしょうか?
具体的危険説からすれば、処分行為がない場合でも、
例の判断基準によれば詐欺罪の実行行為性が認められる場合もあると思うのですが。
794氏名黙秘:04/10/14 23:53:27 ID:???
うん,総論と各論のズレについて聞きたいわけだね。
学者様は
詐欺行為は処分行為に向けられたものでなければだめだとか
財産的損害に向けられたものでなければだめだとかいってる
おいおい,一般人の視点からみたら十分詐欺行為だろ(よって未遂)
などとは誰も言わないんだなぁ ふしぎふしぎ

結局,実行行為性を実行行為時に判断することはしないみたいだね
相手方の処分行為がないから,結局
処分行為に向けられた行為すなわち詐欺行為はなかったと
時間軸をさかのぼって再評価している
 ※不能犯とも言わないんだよなぁ・・・

答えになってねーな けどせっかく書いたから貼っとく
要は君の疑問は正当だと言いたい
795氏名黙秘:04/10/15 00:41:24 ID:???
>>794
やっぱり不思議ですよね。
処分行為がないことを理由に、遡って欺もう行為(実行行為性)を否定するのなら、
不能犯論における(純粋な)客観的危険説と変わりないように思いますし。

あぁ不思議。
796氏名黙秘:04/10/15 06:58:54 ID:???
刑法平成8年1問の不真正不作為犯について教えて下さい。
乙はAが死亡するかもしれないと思いつつ放置した後、病院に連れて行ったが
医者が不在のため死亡したと言う事例です。
過去問では、因果関係が欠けるものの、実行行為があるので殺人未遂としています。
しかし、去年の答錬には「不作為犯においては不作為との因果関係が否定された場合、
未遂犯も成立しないとするのが一般である」とあります。
どうなのでしょうか?
797氏名黙秘:04/10/15 07:54:44 ID:???
>>795
遡ってるんじゃないよ。そもそも詐欺行為がないというだけ。
騙す行為が相手に処分行為をさせるような性質のものではないから、
詐欺行為とはいえないというわけだ。決して実際に処分行為があったかどうかから遡ってるわけじゃない。
798氏名黙秘:04/10/15 10:04:02 ID:???
債権の請求に対して、債務消滅や時効消滅は請求を拒絶する「抗弁」でいいんですよね。
799氏名黙秘:04/10/15 16:11:29 ID:qJFfHNlG
>>796
どっちも正しい
2説あるというわけさね

>>798
いいよ
800氏名黙秘:04/10/15 16:19:04 ID:ueld0a4Z
全くの素人ですが気になる事があるので教えてください。
個人情報の名簿が業者間で売買されてますが、今のところ名簿の売買は違法ではないので警察も取り締まれないんですよね?
何年か前にジャニーズタレントの実家住所等個人情報を載せていた本が発禁になりましたが、何がいけなかったのですか?
801氏名黙秘:04/10/15 16:22:08 ID:???
>>800
ジャニーズの本のは民事上の差し止め。
刑事事件じゃない。
802氏名黙秘:04/10/15 21:48:13 ID:???
株式会社設立時の払込が見せ金として無効となる場合についての質問です。

払込が無効とされた結果、設立時の発行株式についての払込の欠缺が著しくなり、かつ、発起人などが払込担保責任を現実に履行しないときは、判例の見解でも有力説の立場でも設立無効原因になりますよね?
このときに、払込取扱銀行が見せ金について悪意有重過失で189条2項の責任を負う場合には設立無効原因は治癒される、と考えても良いんでしょうか?

803氏名黙秘:04/10/16 00:03:59 ID:???
>>797
あ、すいません。「遡って否定」って言い方が変でした。
言いたかったのは、実行行為性を行為後の客観的事情から事後的に判断してるから、
具体的危険説からは矛盾してるんじゃないのかなぁ、ってことです。

ところで、処分行為の有無が詐欺行為の有無を決定づけるということは、
詐欺行為の検討の中で処分行為の有無を検討するっていう形になるんですかね?
804氏名黙秘:04/10/16 00:37:11 ID:???
>>803
それが違うんだ。
>実行行為性を行為後の客観的事情から事後的に判断してる
んではないんだ。事後的な事情は全く考慮してない。
純粋に詐欺行為という行為だけみて,それが相手に処分行為をさせるような性質の行為かを問題にしているだけなんだ。
あくまで行為時基準。実際に処分行為があったかどうかは全く関係ない。

>詐欺行為の検討の中で処分行為の有無を検討する
そのとおり。
805氏名黙秘:04/10/16 00:39:01 ID:???
>詐欺行為の検討の中で処分行為の有無を検討する
というより,厳密には,処分行為をさせるような性質の詐欺行為である必要があるか,だな。
実際に処分行為があったかどうかは因果関係の問題に過ぎない。
806氏名黙秘:04/10/16 01:09:46 ID:???
ちんこ
807氏名黙秘:04/10/16 01:28:12 ID:???
まんこ
808氏名黙秘:04/10/16 02:17:43 ID:???
>>804-805
あ、そうなんですか。
ということは、処分行為はないけど詐欺未遂罪が成立する場合もあるってことですか?

なんか参考答案を読んでいると、「本問では処分意思に基づく処分行為がないから、それに向けられた詐欺行為がない」
と書いているようにみえるんですが・・
正確には「詐欺行為は処分意思に基づく処分行為に向けられる必要があるが、本問はそのような性質の行為ではないから詐欺行為ではない」でいいですか?
809氏名黙秘:04/10/16 03:02:57 ID:???
>>808
そのとおり。支払を逃れるために「散歩に行って来る」といって,
宿主が「だめ」と引き止めれば二項詐欺未遂となる。

その参考答案は,厳密には正しくない。
処分行為がないのはそもそも処分行為を導くような詐欺行為をしていないからだ。
よって詐欺行為ではない,といいたいのだろうが。
810氏名黙秘:04/10/16 03:17:52 ID:???
塩ラーメン\850に替え玉\100を追加した。
そして会計。
店員「\850です。」
俺「いや替え玉追加したから…」
店員「えっ、、\850です。」
俺は\1,000札を渡すとお釣りとして\150返された。

もうね。めんどいからそのまま帰ったよ。
債務免除されると罠。
811800:04/10/16 03:33:37 ID:???
>>801
裁判所から差し止め命令が出たなら法的に理由がありますよね?
ドコが問題あったんですか?
812氏名黙秘:04/10/16 03:52:41 ID:???
プライバシー権の侵害。
813氏名黙秘:04/10/16 03:52:47 ID:???
個人情報を晒されることによる生活の平穏等の利益の喪失(のおそれ)を損害とした不法行為の成立。
その救済手段として損害賠償以外にも発行の差し止めを求め、認められた。
全て民事上の話。
814氏名黙秘:04/10/16 05:12:16 ID:???
>>809
やはりそうですか。
おかしいと思っていたんですよ。その参考答案みたいに「処分行為がない=詐欺行為がない」
っていう理屈なら、相手が用心深い人であればどんな詐言も詐欺未遂にすらならないことになるから変だなあって。

ようやく理解できました。ありがとうございました。
815氏名黙秘:04/10/16 05:58:25 ID:???
>相手が用心深い人であればどんな詐言も詐欺未遂にすらならないことになるから変だなあって
それはおまいが変。
816氏名黙秘:04/10/16 05:59:18 ID:???
>>810
850円の塩ラーメンを食い、替え玉まで、追加している時点で
受験生としては失格じゃ!!!
950円の食事なんて・・・いつのことだったかなああ?
817氏名黙秘:04/10/16 08:26:24 ID:???
>>793
>>飲食後にだまして代金を払わずに店から逃走した場合の罪責についてです。

正確に言うと、飲食時には詐欺の故意は無かったが、飲食後に、例えば財布を
忘れてきたことに気付いて、代金を支払わずに逃走した場合のことかな?
以下、これを前提にします。

>>この場合に処分意思がなく、処分行為がないとした場合、罪責はどうなるのでしょうか?

処分行為も処分意思も無いのであれば、仰るとおり、犯罪は成立しません。

>>調べたところ、処分行為がないってことは、そもそも「処分行為に向けられた欺もう行為」がなく、
>>詐欺罪の実行の着手がないから、詐欺罪は不成立。

この記述は不正確です。何に書いてありましたか?
処分行為が無いからと言って、欺罔行為が無いとは言えません。

>>てことは、処分行為がない場合は常に欺もう行為がないってことになるのでしょうか?

違います。
818氏名黙秘:04/10/16 08:28:52 ID:???
>>817
補足します。

(2)人を欺く行為
 本罪の実行行為は欺罔行為である。
 ここに、欺罔行為とは、交付行為者の錯誤を惹起する行為を言い、一般的には、
その手段・方法を問わない。

 そして、本罪においては、「欺罔 → 錯誤 → 処分行為 → 財物・利益の移転」
という因果経過を辿ることが要求される。
 注意すべきは、相手方自身に財産を交付させる行為でなければならないということ
である(直接性の要件)。

 従って、機械を騙す行為(不正操作)や、人の注意を逸らさせてその隙に財物を盗る
場合(e.g.追い出し盗)には本罪は成立しない。これらの場合には、相手方の処分行為に
向けられた具体的危険性が無いので、窃盗罪が成立することになる。
 結局、この直接性こそが、盗取罪とのメルクマールである。
819氏名黙秘:04/10/16 08:34:17 ID:???
>>802
>>このときに、払込取扱銀行が見せ金について悪意有重過失で
>>189条2項の責任を負う場合には設立無効原因は治癒される、
>>と考えても良いんでしょうか?

良いです。有力説は勿論、現実に、払込・引受が為されたのであれば
瑕疵は治癒されたと考えますが、判例もその傾向にあります。
820氏名黙秘:04/10/16 09:01:08 ID:???
1)裏書の効果と裏書連続の効果というのは同一なのでしょうか?

2)権利移転的効力(手形法14条1項)と資格授与的効力(16条1項)ってどういう関係に
あるのでしょうか。
権利移転すれば、権利推定されるのは当然だと思うのですが・・・・
821氏名黙秘:04/10/16 09:11:16 ID:???
>>820
>>裏書の効果と裏書連続の効果というのは同一なのでしょうか?

異なります。
裏書の効果は権利移転的効力と担保的効力ですが、裏書の連続の効果は
資格授与的効力です。

>>権利移転的効力(手形法14条1項)と資格授与的効力(16条1項)って
>>どういう関係にあるのでしょうか。
>>権利移転すれば、権利推定されるのは当然だと思うのですが・・・・

その考え方で正しいです。
裏書が、その本質として権利移転的効力を持つからこそ、資格授与的効力が
認められます。
822氏名黙秘:04/10/16 09:14:16 ID:???
>>821
補足します。

@資格授与的効力(8−3−3、8−6、10−2)
 裏書の連続した手形には資格授与的効力が認められる(16条1項)。

 ここに裏書の資格授与的効力とは、裏書の連続する手形の所持人が
手形上の権利者と推定される効力を言う(田邊120頁)。

 また、裏書の連続とは、手形の記載上、受取人から最後の被裏書人に
至るまで各裏書の記載が間断無く続いていることを言う。

 そして、同条の趣旨は、裏書の連続する手形の所持人が手形権利者である
ことの高度の蓋然性に鑑み、手形所持人に手形の権利者としての形式的資格を
与え、もって手形流通を促進するという点にある。

 即ち、裏書には権利移転的効力(14条1項)が認められているので、被裏書人
として手形に記載されている者が手形を所持している場合には、この者を権利者と
認めても大多数の場合は真実に合致する。

 そこで、手形の流通の簡易と安全とを図る為に、
「被裏書人は現実的にも大多数の場合に権利者となっている」
 という蓋然性を法的制度にまで高めて、
「裏書の記載上、被裏書人となっている者が手形を所持している」
 という外形的事実があれば、一応、所持人は権利者として推定されるとしたのである
823氏名黙秘:04/10/16 11:01:20 ID:???
不動産の使用貸借の持ち主(貸主)が相続によって変わった場合、
無条件で返さなくてはならないんですか?
824氏名黙秘:04/10/16 11:50:27 ID:???
「教えて小僧」うざいよ。他人が何十万と払って何千時間も費やして得た情報を、こんなとこでタダどりできると思ってるのか。もう来るな。
825氏名黙秘:04/10/16 12:23:22 ID:???
さんちゃん、来ちゃった
寒い
寒いよ
826氏名黙秘:04/10/16 12:36:29 ID:???
どなたか教えて下さい。

会社法の設立のところで、発起人は引受担保責任と
払込担保責任を負うとなっていますが、引受担保
責任と払込担保責任って何が違うんでしょうか?
基本書等読んでもよくわかりません。

どなたか、お願いします。
827氏名黙秘:04/10/16 12:41:22 ID:???
まず,株を売りに出すよな。
全部売らなかったら換わりに買わなきゃいけない。これが引受〜。
引き受けた奴は金を払うよな。払わない奴がいたら代わりに
金納めないといけない。これが払込〜。
828氏名黙秘:04/10/16 13:11:38 ID:???
>>824
金払うから教えて
829氏名黙秘:04/10/16 13:13:40 ID:43kYnmIc
>>824
何も知らないけど、知ってる風に見せてるだけw。
830氏名黙秘:04/10/16 13:19:49 ID:???
>>828
どうせ時間と金かけてモノにならないヤシがやっかんでるだけだから放置で。

…とこれまでのレス数約46,800くらいが暗にほのめかしている
831824:04/10/16 13:21:50 ID:???
>>829
ったく、だったら教えてやるよ。不動産なんだから、借地借家法で保護されるだろう。対抗要件は条文見ろ。
832氏名黙秘:04/10/16 13:24:26 ID:???
>>827

たびたびすみません。
引受担保責任を負う→払込担保責任も負う、っていうのは
何となくイメージがつかめるんですが、新株発行の場合は
取締役は引受担保責任を負うけど、払込担保責任を負い
ませんよね。
そうすると、新株発行の引受担保責任というのは、
「代わりに買わなければならないが、カネは払わなくても
よい」という何か曖昧な責任ということになりませんか?
ここの部分をどう考えればいいんでしょうか?
833氏名黙秘:04/10/16 13:58:51 ID:???
>>821-822
丁寧なレス、感謝します。m(_ _)m
834氏名黙秘:04/10/16 14:09:15 ID:???
>>824
> 「教えて小僧」うざいよ。他人が何十万と払って何千時間も費やして得た情報を、こんなとこでタダどりできると思ってるのか。もう来るな。

(・∀・)・・・。
835823:04/10/16 14:24:02 ID:???
>>831
ご回答ありがとうございます。
使用貸借でも借地借家法で保護されるが、
包括承継人に対しても対抗要件が必要ということでしょうか?
836氏名黙秘:04/10/16 15:00:09 ID:???
uo
837氏名黙秘:04/10/16 15:22:34 ID:???
838氏名黙秘:04/10/16 16:34:00 ID:???
>>819
ありがとうございます。
ということは、見せ金による払込が行われた場合、「払込取扱銀行が見せ金につき悪意有重過失か否か」で設立が有効か無効か変わってくる、ということですよね。
昭和57年の第一問の参考答案をいくつか読んだんですけど、その点に論及したものはなかったんですが、それでいいんでしょうか?
839氏名黙秘:04/10/16 17:00:12 ID:???
>>832
仕方ない。それが打切発行っちゅう奴だ。
ちなみに金を払わない間は別に株主権を行使できるわけじゃない。
んで実務的にはちゃんと証券会社が代わりの引受人を募集してくれるので
基本的には問題になることは無い。判例も無い。
840氏名黙秘:04/10/16 17:06:37 ID:???
>>817-818
>>正確に言うと、飲食時には詐欺の故意は無かったが、飲食後に、例えば財布を
>>忘れてきたことに気付いて、代金を支払わずに逃走した場合のことかな?

「気付いて」というより、「財布を忘れた」と嘘を言って逃走した場合とか、
「友達を見送ってくる」と嘘を言って逃走した場合です(いわゆる偽計逃走型です)

>この記述は不正確です。何に書いてありましたか?

基本書ではなく問題集の参考答案の記述にすぎないのですが・・ 以下の通りです。

論文の森(各論)92ページ(キセル乗車の問題の参考答案A)

「〜処分意思に基づく処分行為があるといえるかが問題となる。〜よって、
甲の出場を許した行為は処分意思に基づく処分行為とはいえず、したがって、
処分行為に向けられた欺く行為そのものが否定されることになる。
以上より、甲には詐欺利得罪は成立しない。」

スタンダード100(行為無価値版)、平成6年第2問(無賃乗車の問題)

「電話をかけたいと言ってタクシーを停車させ〜の行為は2項詐欺罪にあたるか。
〜無意識の不作為の処分行為が認められるかが問題になる。〜本問についてみると、
〜処分意思を有しておらず、甲に2項詐欺罪は成立しない。」
841氏名黙秘:04/10/16 17:10:12 ID:???
>>840
続きです

こんなふうに、詐欺行為の認定をする前に処分行為の有無を問題にしているので、
処分行為なし=詐欺行為なし、と読めます。スタンダード100にいたっては、
処分行為がない場合は当然に未遂にすらならない、といった書き方ですし。

そもそも、なぜこの場合に限っていきなり処分行為の有無から検討するのかが分からないのです。
詐欺行為の開始(実行の着手)から検討するのが筋だと思うのですが。

「詐欺行為といえるか?→それは処分行為に向けられていなければならない→では、無意識の処分行為に向けられていてもよいのか?
→処分意思に基づく処分行為に向けられなければならない→本問ではそれがない→詐欺罪の実行の着手がなく、不成立」

これではだめでしょうか?これでいいとしたら、参考答案のように実際に処分行為があったか否かを認定する前に、
詐欺罪不成立という結論は出ると思うのですが。
842氏名黙秘:04/10/16 19:38:13 ID:???
>>839

なるほど。
よくわかりました。
ありがとうございました。
843氏名黙秘:04/10/17 14:12:53 ID:???
手形法で
甲→乙→丙で、乙が変造手形の場合、丙は甲に対する権利を承継取得するのですか?
例えば、金額変造の場合、69条により、原文言の範囲で承継取得するのでしょうか?
あるいは、善意取得するが、甲は69条により原文言の範囲でしか負担しない、という
ことになるのでしょうか?
844氏名黙秘:04/10/17 14:43:19 ID:???
民事訴訟の「被告」、刑事訴訟の「被告人」の、
「告を被る」ってどういう意味ですか?
845氏名黙秘:04/10/17 16:27:52 ID:???
>>840
>>〜よって、甲の出場を許した行為は処分意思に基づく
>>処分行為とはいえず、したがって、処分行為に向けられた
>>欺く行為そのものが否定されることになる。

やはり、この言い方は不正確です。
単純に、処分意思に基づく処分行為が無いからと言って
欺罔行為が無いとは言えません。

>>〜無意識の不作為の処分行為が認められるかが問題になる。
>>〜本問についてみると、〜処分意思を有しておらず、甲に
>>2項詐欺罪は成立しない。

この記述自体は特に問題はありません。
846氏名黙秘:04/10/17 16:29:22 ID:???
>>843
乙が変造手形?
乙が変造したってことか?
69は関係なく、民法上、瑕疵ある権利を
承継取得するのが原則。
例外的に、手形法上、主観的要件を満たせば
瑕疵のない権利を善意取得する。
民法の動産の即時取得と同じこと。

>>844
国語学者に聞け。
被は受け身の表現なんだから、単純に
訴え・請求を告げられるってことだろ。
847氏名黙秘:04/10/17 16:37:11 ID:???
>>841
そういう考え方でも構いません。成り立ちうる考え方です。

ちなみに、判例や、平野先生・大谷先生・中森先生・西田先生等は
処分意思は不要――正確には状況の認識すら不要――とされます。

つまり、欺罔行為により、相手方にその状況を認識させなかったことで足りる、と
します。
848氏名黙秘:04/10/17 16:57:15 ID:gkp9J+dI
刑法の理論の勉強は行為無価値・結果無価値、どちらで勉強するべきでしょう?
っていうか楽なのはどっちでしょう?
C−ブックが両方あってどっちなのか迷ってます。
849氏名黙秘:04/10/17 17:00:13 ID:gkp9J+dI
すみません>>848はスレ違いの質問だったので移動します。
850氏名黙秘:04/10/17 17:05:47 ID:???
>>848
スレ違いだが、行為無価値。
ていうか、今頃そんなこと言ってるなら、ローに行け。
851氏名黙秘:04/10/17 17:13:34 ID:???
基本書スレ落ちてます。
だから、ここでいいでしょうか?

民法の近江ってどうなんですか?
中身見ると読みやすくていい感じなんだけど…

やっぱ内田か双書あたりが無難でいいんでしょうか?
852氏名黙秘:04/10/17 17:18:53 ID:gkp9J+dI
>>850
すんません、超初学者なもんで、どっちがいいのかわからんかったんです。
ロー行くにしても既習者で行こうと思っているんで。
853氏名黙秘:04/10/17 17:20:42 ID:???
委任と代理ってどう違うんですか?
854氏名黙秘:04/10/17 17:40:55 ID:???
>>851
新☆基本書スレッド 2004年・第12刷【通算第33刷】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1096889624/

>>853
委任は契約。代理は単なる法律行為。
委任契約から代理の効果が生じることもある。
855氏名黙秘:04/10/17 17:54:26 ID:???
>>854
あ、嘘つきました。
委任は契約だから、法律行為の一種。
代理は意思表示の授受の一形態。
856氏名黙秘:04/10/17 18:15:03 ID:???
>>847
すると,「あ,UFO!」って叫んでそっちを向いたスキにこっそり逃げるのは詐偽なのか?
857氏名黙秘:04/10/17 18:15:26 ID:???
>>846
レスありがとうございます。
乙が変造したとして、瑕疵ある権利を承継取得ということですね。
仮に、善意取得の要件を満たした場合でも、69条により、振出人甲はは元文言の金額の
範囲でのみ責任を負う、ということでよろしいでしょうか?
858氏名黙秘:04/10/17 20:21:27 ID:???
>>856
直接性の要件を満たさないから詐欺にはならないです。
859氏名黙秘:04/10/18 21:20:54 ID:???
XはYに対して100万円の貸金返還請求の訴えを提起し、勝訴した。
その判決が確定した後、
Yは当該貸金債務は不存在であるとして同一金額の不当利得返還請求の訴えを提起した。
前訴と後訴 それぞれの訴訟物は何なんでしょうか?
860氏名黙秘:04/10/18 22:38:15 ID:???
>>859
前者は100万円の貸金返還請求権。
後者は100万円の不当利得返還請求権。
当然だけど旧訴ね。
もちろん両者は別個の訴訟物となる。
861859:04/10/19 00:30:04 ID:???
>>860
ありがとうございました 
862氏名黙秘:04/10/19 00:52:10 ID:???
マルチですみません。

幸福追求権について一般的自由説をとった場合、
名誉権とかプライバシー権とかの新しい人権ってどうやって導くのでしょう?

人格的利益説だと、名誉は人格的生存に必要だから、
名誉権は認められるという論理の流れになりますよね?

幸福追求権が一般的自由だということと新しい人権を認めることの論理的つながりはどこに?
863氏名黙秘:04/10/19 00:59:50 ID:???
>>862
> マルチですみません。

氏ね
864氏名黙秘:04/10/19 19:59:41 ID:???
初心者ですが、民法の素朴な疑問をお願いします。

無効の行為をそのまま放っておいたらどうなるんですか?
例えば、公序良俗違反の行為は絶対に無効で、追認も認められません。
しかし、世の中には昔から薬物売買、銃器売買、利息制限法違反の暴利など
の行為があり、そのまま次から次へと既成の事実が積み重なっています。

この場合、事実上有効にしてしまうのですか? それとも、あくまで無効ですか?
865氏名黙秘:04/10/19 20:03:29 ID:???
無効な行為は放っておいたら無効。
取消しうる行為は放っておいたら有効。
しかも90条無効は絶対的無効なので
誰でも・誰に対しても・いつまでも主張できる。
これは実体法上も訴訟上も主張できる。
放って置かれているのは事実上の話で法律の世界では無効やね。
866864:04/10/19 20:21:50 ID:???
>>865
ありがとうございます。

例えば、暴力団員が違法な薬物売買をした後、取扱資格のある医師がその薬物
を売買した場合、無効な行為の上に有効な行為が積み重なっても問題ないですか?
867氏名黙秘:04/10/19 20:24:24 ID:???
意思がやっちゃんから薬買うってか?
868864:04/10/19 20:54:54 ID:???
>>867
すみません、事例を変えます。
暴力団員が一般人に違法な薬物を売った後(無効)、その一般人が医師国家試験に
合格し、病院内の別の取扱資格のある医師にその薬物を売ったた場合、無効な行為の
上に有効な行為が積み重なっても問題ないですか?
869氏名黙秘:04/10/19 20:57:32 ID:???
>>868
>>有効な行為が積み重なっても
そう?
870864:04/10/19 21:11:01 ID:???
その後は全部無効ですか?
第三者保護が図られますか?
871氏名黙秘:04/10/19 21:14:49 ID:???
>>870
別の医師には即時取得がある。
872氏名黙秘:04/10/19 21:17:24 ID:???
708
873氏名黙秘:04/10/19 21:17:55 ID:???
違法な薬物は医師が売買しても違法だろうが
874氏名黙秘:04/10/19 21:19:56 ID:???
例がよくない
875864:04/10/19 21:22:09 ID:???
>>871
ありがとうございます。

こんな場合はいかがですか?
AがBに不動産を贈与した(無効)。しかしAもBも錯誤に気付かないまま、
BがCその不動産を売った場合、無効な行為の上に有効な行為が積み重なる
ことになりませんか?
876氏名黙秘:04/10/19 21:23:40 ID:???
麻酔に使うモルヒネとかじゃないかな。
877氏名黙秘:04/10/19 21:24:54 ID:???
>>875
錯誤は取消的無効(ドイツ民法第一草案を継受)だからあかんよ。
878氏名黙秘:04/10/19 21:27:33 ID:???
>>875
BからCへの売却は物権的には無効だけど、
債権的には有効だね。
879864:04/10/19 21:31:10 ID:???
>>877
どうもありがとうございます。
初学者が色々と勝手に悩んですみません。

こんな場合はいかがですか?
AがBに賭博に負けた債務の代物弁済として建物を引渡した(無効)。
その後BがCその不動産を売った場合、無効な行為の上に有効な行為が
積み重なることになりませんか?
880氏名黙秘:04/10/19 21:35:38 ID:???
>>879
別に問題ない。
最初の行為が無効になって,AはCに無効主張するだけ。
絶対的無効なのでCは登記を備えていようが負ける。
CはBに不当利得および不法行為で損害賠償請求する。
881氏名黙秘:04/10/19 21:39:56 ID:???
他人物売買の担保責任もあるね。
882864:04/10/19 21:42:38 ID:???
>>880
ありがとうございます。
もう教科書事例になってしまいますが、Aが全く無効を主張する気もなく、
その間にCからD、E、Fと転売された場合も永遠に無効ですか?
ABCらが全員死亡しても、Fの子は不動産を相続できませんか?
883氏名黙秘:04/10/19 21:45:39 ID:???
>>882
永遠に無効。絶対的無効というものはそういうもの。
但し,時効取得はある。これは取引行為とは別。
承継取得じゃなくて原始取得だから。
884氏名黙秘:04/10/19 21:47:10 ID:???
>>880
何で最初の行為が無効になんの?
不法原因給付は返還請求できないでしょ?
そもそも前提がおかしい
885氏名黙秘:04/10/19 21:48:35 ID:???
無効を主張する気も何も、無効の主張ができないんじゃないのか。
886氏名黙秘:04/10/19 21:48:55 ID:cOvpZJ2b
>>884
既登記建物で登記を移転していない、と考えているんじゃないか?
だとしたら、おかしくないよな
887864:04/10/19 21:49:44 ID:???
>>883
ありがとうございます。実体法上はあくまでもそうなんですね。
ただ訴訟法上、裁判所に対して、誰も贈与に動機の不法があると言わないで
進んでしまった場合、承継取得として進んでしまうわけですね?
888氏名黙秘:04/10/19 21:51:39 ID:???
>>887
そりゃ弁論主義だから別の話だ。
889氏名黙秘:04/10/19 21:53:07 ID:cOvpZJ2b
>>887
その場合は、そもそも紛争にならないのが普通だから
そこまで考える必要はないだろ
890氏名黙秘:04/10/19 21:55:03 ID:???
>>887
おい待て待て、これで納得するとあとあと苦労するぞ。
民法708条を読め。
891氏名黙秘:04/10/19 21:56:40 ID:???
>>890
不法原因給付は捨象して考えさせてやれよ。
不当利得のところまで考えさせるのは無理だろ。
892氏名黙秘:04/10/19 21:58:01 ID:???
終局的給付がなければ708条は適用されないってことだ。
893864:04/10/19 21:59:04 ID:???
>>888 >>889
ありがとうございます。
まだ良くわかりませんが、何となくわかってきました。
結局、法律的は永久に無効であっても、そもそも紛争にならない場合には、
有効を前提として進んでいるというわけですね。
894氏名黙秘:04/10/19 22:00:21 ID:cOvpZJ2b
外観法理とか時効取得とかを理解すれば
ある程度、自分で納得いく構成を立てられると思うよ
895864:04/10/19 22:02:00 ID:???
>>894
ありがとうございます。スレ汚しすみませんでした。
最後は自分で納得いく構成を立てることですね。
896氏名黙秘:04/10/19 22:03:47 ID:Wx7LUC/g
>>888
弁論主義は大いに関係あるだろ。
わざわざ無効確認の訴えがあるんだから。
897氏名黙秘:04/10/19 22:05:13 ID:???
>>896
今回の質問には関係がないってこと
898氏名黙秘:04/10/19 22:18:22 ID:Wx7LUC/g
>>897
いや、関係あるでしょ。
無効を前提に債務不存在の訴えを提起して敗訴した場合、
実体法上は無効を前提に時効や即時取得の問題が起こるのに、
既判力で遮断されたりするでしょ。
899氏名黙秘:04/10/19 22:39:21 ID:???
会社法の質問です。
設立時に際して 授権資本制度というものがありますが
たとえば総発行予定数の四分の一しか株式を発行しなかった場合
この四分の一の数×発行価額 が 登記すべき設立時の 資本額
ということになるのでしょうか。
授権資本制度と資本の関係をどなたかわかりやすく説明して
いただけないでしょうか
900氏名黙秘:04/10/20 00:55:47 ID:???
原則 有効 ∵取引安全 但し、医師が悪意の場合無効、ってのはどう?
901氏名黙秘:04/10/20 02:27:27 ID:???
>>899
原則は発行価額の総額が資本額になる(284条の2第1項)
ただ、発行価額の2分の1を超えない額は資本に組み入れなくてもよい(同2項)
たとえば、設立時に10万円の株式を500株発行した場合、
5000万円を資本額とするのが原則だが、
5000万円の2分の1、つまり2500万円未満の額を資本に組み入れなくてもよい。
902氏名黙秘:04/10/20 07:27:58 ID:Isu4eHAE
>>900
動機の不法だからその構成もとれるな
903氏名黙秘:04/10/20 09:11:24 ID:???
名誉毀損とか侮辱って民事でも争えますか?
904氏名黙秘:04/10/20 09:17:27 ID:???
無理
905氏名黙秘:04/10/20 09:18:57 ID:???
>904
thanks
906危険負担:04/10/20 09:20:47 ID:gxkt4tai
蚊取り線香って特定物ですか?
不特定物としか思えないんですけど…。
債権者主義を認める判例ありましたよね、どうなんでしょうか?
907氏名黙秘:04/10/20 09:28:59 ID:???
>>906

401Uで特定物。但し,場合によっては変更権あり。
908危険負担:04/10/20 09:31:50 ID:gxkt4tai
>>907
ありがとうございます、条文読み込みます!
909氏名黙秘:04/10/20 10:33:59 ID:???
910氏名黙秘:04/10/20 13:06:25 ID:???
北方ジャーナルで差し止め認めてるじゃん。
911氏名黙秘:04/10/20 14:00:24 ID:???
>>906
>>907

特定物とは、当事者が物の個性に着目して契約の目的物とした物を言う。
だから、蚊取り線香でも別に特定物になる。

>>907の説明は代替物との混同が窺われる。
912氏名黙秘:04/10/20 14:00:49 ID:???
>>903
争える。
913氏名黙秘:04/10/20 14:05:31 ID:AoJ/T0wu
@親子関係不存在の訴えの被告は誰なんですか?

A父を定める訴えの被告は誰なんですか?
914氏名黙秘:04/10/20 14:16:11 ID:???
>>913
自分で調べろハゲ
915氏名黙秘:04/10/20 14:21:31 ID:???
>>911

蚊取り線香の個性ねぇ・・・
制限種類債権の事を言いたいんなら分かるが。

>>907の説明は代替物との混同が窺われる。

正気か?


>>913

@確認を求める当事者。当事者の一方が死亡時は検察官。
A子または母。子及び母が原告なら前夫・後夫とも共同被告。
916氏名黙秘:04/10/20 14:38:29 ID:???
>>915
>>蚊取り線香の個性ねぇ・・・
>>制限種類債権の事を言いたいんなら分かるが。

債権総論の基本書読み直せ。
917氏名黙秘:04/10/20 14:42:18 ID:???
盛り上がってるなw
918氏名黙秘:04/10/20 14:43:08 ID:???
>>916

くどいようだが,正気か?
919氏名黙秘:04/10/20 14:52:38 ID:???
蚊取り線香が特定物か不特定物か、っていう質問がすでにおかしいんだがな。
920氏名黙秘:04/10/20 15:02:36 ID:???
『初学者の質問』だから行間を読んであげようYO
>>911>>916みたいなのは『中上級者』ではないけど。
うわさ聞くロー生(未習)って奴か?
921氏名黙秘:04/10/20 15:56:11 ID:???
なんで蚊取り線香なんだろう?
そこんところを聞きたい。
922氏名黙秘:04/10/20 16:35:55 ID:???
>>915
ありがとうございます。

>>914
お前が死ね。包茎ハゲ!
923氏名黙秘:04/10/20 16:50:26 ID:Kizg3tt9
はじめまして。基本書を読んでいて法的安定性と取引の安全という二つの言葉の意味が分かりません。
この二つの言葉の定義みたいのはあるのでしょうか。

無権代理の時に取引の安全を図る必要があり契約を有効にすべきという具合に書いていますが、
法的安定性を図る必要があり契約を有効にすべきという具合には書いていません。
無権代理の場合に契約を無効にすると法的安定性も害されるのではと漠然と思われるのですが、
二つの言葉の定義が解らないために困ってしまってます。

よろしくお願いします。
924氏名黙秘:04/10/20 16:58:23 ID:???
>>923
取引の安全っていうのは、例えば法律行為の当事者において
虚偽表示のように無効を生じる事情があったとして、
その無効が、何の事情も知らない第三者まで及んでしまったら
その第三者は安心して法律行為ができませんよね。ですから、
一定の条件の下に(第三者の)取引の安全を保護する規定が
もうけられているのです。
法的安定性はどのような文脈で用いられていましたか?
925氏名黙秘:04/10/20 17:10:19 ID:???
ここは中上級者が解答するスレだろ
926氏名黙秘:04/10/20 17:27:32 ID:???
>>924 レスありがとう御座います。

弥永先生の会社法から引用します。

「法的安定性が確保されることによって、ある行為についてその効果がはっきりとわかるから、予測可能性
・計算可能性が確保され利益追求活動が可能になるのである。法的安定性を確保するため、一定の手続を
ふむことを要求したり、無効の主張の主体・時期・方法を制限したりしている」

次は株式会社の規制の方法について書いているところの引用です。

「一律の規制を加えることは利害関係者の調査の手間を省き、また法的安定性を高めるかもしれない」

927氏名黙秘:04/10/20 17:29:19 ID:???
>>925
最近は初学者が答えてるな。
928氏名黙秘:04/10/20 17:54:33 ID:???
憲法の質問です。
最高裁判所裁判官の国民審査、及び地方自治制度における住民投票に性質について
「国民主権の権力的契機のあらわれである」って論文で書いたら、大減点でしょうか?
929氏名黙秘:04/10/20 17:57:32 ID:8Es5hwoU
>>925
鼻につくものの言い方だな
説明がまずいと思うなら訂正してやれよ
>>923の為にも
930氏名黙秘:04/10/20 18:58:49 ID:???
>>928
別に・・・理由は?
931928:04/10/20 19:14:01 ID:???
>>930
Wの出しているスタンダード問題集の解答例(第1問)に
権力的契機の現われではありません、みたいなことが書いてあったので。
932氏名黙秘:04/10/20 19:21:00 ID:???
まあ、厳密な定義があるとは思えないが
法的安定性というのは、一度形成された法律関係を崩すことは良くない
ということだね

他方、取引の安全とは、取引した者の認識不可能な事由により
その者の、法律関係から得られる利益を損なわれることを防ぐ意味合いがあるね

あと、蚊取り線香でも、個性に注目してたら(仕入れ値を考えろ)
特定物といえる。今じゃ「○○は特定物か」という抽象論は
学者に笑われるのはもちろん、実務家からも蔑笑されるよ
両者の違いは相対的なもので、決め手は「当事者の意思」だから
中間形態として制限種類債権があるけど、それが極限まで限定されたら特定物と扱われる
反対に、特定物の典型といえる土地、建物だって、当事者が個性をまったく無視したら
種類物債権になる(教科書読んで)
この考え方はそのまま瑕疵担保責任の議論に流れ込むが
933氏名黙秘:04/10/20 19:23:10 ID:Df7twhi7
共通一次試験って大学の一般教養の単位とったら免除されますか?
934氏名黙秘:04/10/20 19:23:52 ID:???
>>931
Wの解説は時折嘘がある(答案にあるときも多い)
書いた人間が一生懸命考えてるのだろうが
どうも、学者でもない、一受験生や弁護士が独自説を唱えると
ろくなことが無い典型だね
Wは、そこが欠点なんだよね。チェックが甘いんだろうね
塾が、間違っては無いけど、それは何も説明してねえよ、って部分が多いようにね
935氏名黙秘:04/10/20 19:27:13 ID:???
>>911>>916は合格者で、煽ってる奴が択一落ちかローと思われる
936氏名黙秘:04/10/20 19:29:01 ID:???
>>935
>>925>>927あたりも煽りと認定していい?
937氏名黙秘:04/10/20 19:31:51 ID:???
>>936
>>925>>927は釣られた奴と見る
938氏名黙秘:04/10/20 19:31:56 ID:???
>>931
芦部説では、だろ
よく読め
939氏名黙秘:04/10/20 19:38:03 ID:???
>>937
>>924は釣りだったのか・・・
それほどひどい説明でもないと思ったおれはロー既修者・・・
940氏名黙秘:04/10/20 19:38:32 ID:???

             巛彡彡ミミミミミ彡彡
              巛巛巛巛巛巛巛彡彡
          r、r.r 、|:::::           |
         r |_,|_,|_,||::::::     ⌒   ⌒|
         |_,|_,|_,|/⌒     -="-  (-="     ……ぁぁほうでっかほうでっか……
         |_,|_,|_人そ(^i    '"" ) ・ ・)""ヽ    
         | )   ヽノ |.  ┃`ー-ニ-イ`┃
         |  `".`´  ノ   ┃  ⌒  ┃|
         人  入_ノ´   ┃    ┃ノ\
       /  \_/\\   ┗━━┛/ \\
             /   \ ト ───イ/   ヽヽ

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              巛彡彡ミミミミミ彡彡
              巛巛巛巛巛巛巛彡彡
          r、r.r 、|:::::           |
         r |_,|_,|_,||::::::     /'  '\ |
         |_,|_,|_,|/⌒      (・ )  (・ )|
         |_,|_,|_人そ(^i    ⌒ ) ・・)'⌒ヽ   ……で?
         | )   ヽノ |.   ┏━━━┓|
         |  `".`´  ノ   ┃ ノ ̄i ┃|
         人  入_ノ´   ┃ヽニニノ┃ノ\
       /  \_/\\   ┗━━┛/|\\
             /   \ ト ───イ/   ヽヽ
941氏名黙秘:04/10/20 20:23:09 ID:???
>>935

出来れば理由もお願いします。
上から続けて読んでみると
とてもそう思えません。

>>939

924で問題ないと思います。
理由をつけずに釣り扱いはどうかと・・・
ここは初学者向けなのですから
理由(根拠)は必須でしょう。
942923:04/10/20 21:23:04 ID:???
>>932

ありがとう御座います。
943931:04/10/20 21:33:46 ID:???
>>934
>>938
わざわざありがとうございました。
おかげで助かりました。
944氏名黙秘:04/10/20 21:45:14 ID:???
>>932をちょとだけ厳密に分析してみます。長いので注意!!

>>あと、蚊取り線香でも、個性に注目してたら(仕入れ値を考えろ)特定物といえる。

→ 蚊取り線香は401Uにより『特定』され、特定物と『ほぼ』同じ取扱がなされます。
   決して『特定物』になるわけではありません。なるという学説もありますがそれでは
   変更権をうまく説明できません。

>>今じゃ「○○は特定物か」という抽象論は学者に笑われるのはもちろん、実務家からも蔑笑されるよ
両者の違いは相対的なもので、決め手は「当事者の意思」だから

→ 401U後段は『当事者の意思』です。条文を徹底的に読み込んでください。
   
>>中間形態として制限種類債権があるけど、それが極限まで限定されたら特定物と扱われる

→ 上記に同じ。

>>反対に、特定物の典型といえる土地、建物だって、当事者が個性をまったく無視したら
種類物債権になる(教科書読んで)

→ 現実の取引ではほとんど通常あり得ません。
   『学者に笑われるのはもちろん、実務家からも蔑笑されるよ』

>>この考え方はそのまま瑕疵担保責任の議論に流れ込むが

→ 数量不足関係でしょうが、『個性をまったく無視』しているわけではありません。
945氏名黙秘:04/10/20 22:06:56 ID:???
>>944
>>→ 蚊取り線香は401Uにより『特定』され、特定物と『ほぼ』同じ取扱がなされます。
>>   決して『特定物』になるわけではありません

当たり前。

つーか、全般的に言ってることは決して間違いではないが、揚げ足取りは少なくとも
このスレですることではないよ。
946氏名黙秘:04/10/20 22:22:27 ID:???
>>揚げ足取り

 はしていません。よく文脈を読み取ってください。
 (出来れば>>906から>>944までの該当レスを。)
 具体例(あてはめ)が分かっていない方が『初学者』
 に限らず多すぎます。基本書だけでなく自分の頭で
 条文とともに一度は考えてみてください。
 蛇足ですが、『初学者』でも大学生以上なんだから
 大学生以上の学力は期待しています。
947氏名黙秘:04/10/21 00:18:38 ID:???
944
948氏名黙秘:04/10/21 16:33:23 ID:uTk377/I
よろしくお願いします。
発起人の権限に関して、主に、
1 会社の成立要件的行為に限る説
2 会社の成立要件的行為および会社設立に事実上・経済上必要な行為も含む説
3 開業準備行為も含む説
の三つの説がありますが、3説を採って開業準備行為一般について168条を類推適用
した場合、上記1・2説と3説との間に発起人による行為の効力という点で結論に
差異が生じる場合はあるでしょうか?
鈴木先生の本を読んでみたのですが、「(3説と)考えるべきではなかろうか」という
言い方なので、3説を意識する必要性・重要性に疑問が生じたのでお尋ねしました。
949氏名黙秘:04/10/21 16:40:48 ID:???
>>948
そんなことどうでもいいだろ。
それより、世界では5秒間に1人のペースで子供が餓死しているんだよ。
もっと真剣に命の大切さを考えようよ。
950948:04/10/21 16:46:08 ID:???
他人のガキが何匹餓死しようと自分さえ合格すればいいのです。
さっさと質問に答えろハゲ。
951氏名黙秘:04/10/21 16:57:27 ID:???
>>950
それが人にものを尋ねる態度かこの陰金田虫(∴´д`)。゚
952氏名黙秘:04/10/21 17:52:55 ID:???
事実上経済上必要に含まれず、、開業準備に含まれる行為を
考えれば自ずと答えがでよう。
953氏名黙秘:04/10/21 18:03:25 ID:???
民祖の当事者確定の問題なんですが、
実質的表示説って、訴状の記載を実質的に考察して決めるみたいですが、
それって結局実際の訴訟活動などをみて決めてるんですか?
954948:04/10/21 18:28:34 ID:0QroLUvN
>>952
初学者は黙っててくれ。
いや、初学者でもいいけど、初学者なら類推適用される事例とそうでない事例が
載ってる文献を探し当ててから発言してくれ。
955氏名黙秘:04/10/21 20:37:18 ID:???
>>954
論文本試験平成7年度商法第1問を見よ。
956948:04/10/21 21:27:11 ID:0QroLUvN
>>955
問題見てもしょうがないだろ。
957氏名黙秘:04/10/21 21:49:09 ID:???
あーあ。。。
958氏名黙秘:04/10/21 22:21:18 ID:???
>>956
・・・アホか。
959氏名黙秘:04/10/21 22:23:09 ID:???
>>953
「訴状の記載を」って自分で書いてるじゃん・・・・
当事者欄の記載だけでは判断しない、って意味だよ。
960氏名黙秘:04/10/21 23:37:24 ID:???
>>944
話がずれてます
蚊取り線香の例では、「蚊取り線香が特定物として取引されるか」
換言すれば、「蚊取り線香が契約当初から特定物となるのか」という疑問です。
>>906は「不特定物としか思えないのですが」という台詞から
それを前提に話は流れています

「不特定物が特定により特定物となるのか」ではないです
揚げ足を取りたいならそこらへんを読み違えないように

>>953
実質的表示説は、使える事情は訴状内の記載のみ
実際の訴訟活動などをみて決めてるわけではないよね
961氏名黙秘:04/10/21 23:52:47 ID:???
>>960 前段
見苦しいよ。君がずれているのはもう分かったから。
もう一度、実際の取引と条文をみてじっくり考えてごらん。

>>953
(実質的)表示説 → 記載面を合理的に解釈
規範分類説    → 手続進行前は記載面、手続進行後は実際の訴訟活動などをみて
962氏名黙秘:04/10/21 23:57:33 ID:???
香取の初心者が質問のフリしてあらしてんのか
963氏名黙秘:04/10/21 23:59:15 ID:???
>>960
見苦しいも何も、402条2項の問題じゃなく
「蚊取り線香は特定物か」が問題として俎上にあるのだがね
実際の取引も、当事者が特定物として取引したら特定物債権となる
それ以上でもそれ以外でもない
964氏名黙秘:04/10/22 00:02:59 ID:???
香取の話を整理すれば
「蚊取り線香は特定物か」という質問に対し
「当事者がそう考えたらそうだね」という答えがあり
それに対して「んなわけねえ。不特定物だ」という批判があった

俺の答えは、それに対してのみにであり
不特定物が特定した後は特定物となるか、はまったく視野に入れてない
そこを突いて批判されても困るだけだが
965氏名黙秘:04/10/22 00:06:54 ID:???
あと、特定物と不特定物の相対性について、一つ良い比喩

「101のわんちゃんの中の一匹は、ただ客からは
One of themだが(だから変更権が生じる)
育ての親からはかけがえのない、代替性のない一匹であろう」
物の個性は、物の属性ではなく、人の評価なのだよ
966氏名黙秘:04/10/22 00:09:15 ID:???
963=964=955で良いかな?

それを前提に
もっとわかりやすく解説しようか?
ちょっと非常識な人みたいだから。
いい加減くどいかも知れないけど。
特定物と不特定物の相対性ってローで習ったの?
967氏名黙秘:04/10/22 00:09:30 ID:???
すみません、商法(というか私法全般)お願いします。

株主総会決議取消の訴えにおける「手続の法令・定款違反、内容の定款違反」は、
法律要件ですか? 訴訟要件ですか? 単なる要件と呼ぶべきものですか?
968氏名黙秘:04/10/22 00:12:10 ID:???
>>966
良いけど解説するなら、「蚊取り線香が特定物として取引されうるか」に限定してね
「不特定物が特定で特定物として扱われる」ことは常識だし、争点になってないので
特定物と不特定物の相対性ぐらい学部で習わないですか?俺は習ったが
969氏名黙秘:04/10/22 00:18:49 ID:???
特定物と不特定物の相対性って(゚Д゚≡゚Д゚)エッナニナニ?
970氏名黙秘:04/10/22 00:21:43 ID:???
>>967

決議=法律行為

決議の瑕疵・欠缺だから,そして商法典の規定だから・・・
分かるよね?

>>968

やっぱりロー生なのか。ちょっと心配になったよ。
私よりローの先生から聞いた方が納得するのかな?
レスをコピーして先生に聞いてごらん。
その方が君のためになるだろうから。
971氏名黙秘:04/10/22 00:24:37 ID:???
>>670
ローじゃあないよ。現行です。
君から聞きたいな。教授からはすでにじっくり聞いているので
ところで全然解説してないですね。
972967:04/10/22 00:26:50 ID:afJZktD4
>>970
法律要件ということですか? 訴えそのものを起こせないので、変な気がする
のですが・・・
973氏名黙秘:04/10/22 00:28:11 ID:???
すみません、別スレから来たのですが質問のながいします
商法の質問だす
166条10項4号ですが

4 会社ノ設立ニ際シテ発行スル株式ノ総数ハ会社ガ発行スル
株式ノ総数ノ四分ノ一ヲ下ルコトヲ得ズ但シ株式ノ譲渡ニ付
取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ

なぜ株式ノ総数ノ四分ノ一ヲ下ルコトヲ得ズなんでしょうか?
単に資本金が1,000万あればいいようなきもしますが・・
何か合理的な理由でもあるんでしょうか?
974氏名黙秘:04/10/22 00:34:43 ID:???
>>973
新株発行の際に、発行できて設立時の4倍までという枠がかぶさります
これで、公開会社においても既存株主の持ち株比率の低下に限界が生じます
975氏名黙秘:04/10/22 00:46:37 ID:???
>>972
実体法で検討する場合は法律要件。
手続法で検討する場合は訴訟要件(に関連する)。
976967:04/10/22 00:47:38 ID:afJZktD4
>>975
ありがとうございます。わかりました。
977氏名黙秘:04/10/22 00:53:54 ID:???
いやちょっと待て、株主とか監査役であるって要件は訴訟要件だよな?
当事者適格を法定したっていうんだから。これを欠けば却下。
法令違反とかは実体法上の要件であり、これを欠けば棄却だよな。
978氏名黙秘:04/10/22 01:08:48 ID:???
>>977
訴えの利益,形成の訴え(商247)で分かるかな?


ところで,次スレよろしく↓。
979氏名黙秘:04/10/22 01:16:24 ID:???
分かるかなって977は論文合格なんだが。
決議を無効にするのに訴訟法だけでは説明つかないから
247条1項各号はやっぱり実体法上の要件だと思うんだが。訴えの利益は関係あるか?
980969:04/10/22 01:28:54 ID:???
さっさと教えろよ
981氏名黙秘:04/10/22 01:42:04 ID:???
>>979
本当に論文合格?口述対策しないで良いの?
ちゃんと遡ってレス読んでみて。
質問・答えで会話が成立しているんだから。

>>980
知ってるがおまえの態度が(ry



では,おやすみなさい。
982969:04/10/22 01:56:28 ID:???
教えてよ姉さん
983973:04/10/22 02:19:41 ID:???
>>974
あー、持ち株比率のためですか
遅くなりましたがレスありがとうございます
984948:04/10/22 04:39:53 ID:???
>>955
>>958
あのな・・・
質問文を正確に把握することもできない人間にアホよばわりされてもな・・・
もう>>948の質問は放棄します。ここで聞いても無駄だということがわかったので。

>>983
いいのか、そんなんで。
そんなことが書いてある文献、めったにお目にかかれないと思うぞ
(予備校のいいかげんな解説、解答例などにはあるかも知らんが)
985948:04/10/22 05:23:25 ID:???
あと、決議取消しの人もな・・・概念整理したほうがいいと思う。
「法律要件」=権利義務・法律関係の変動を帰結する原因
「要件」=「法律要件」の省略形
「訴訟要件」=訴訟法の基本書に書いてある通りだが、法律要件の一種だということをわかってくれ。
初学者なら仕方ないよねって言いたいけど、これにまともに答えてる奴って・・・
>>975
986977:04/10/22 06:05:54 ID:???
レス遡ったけど誰もまともに答えられてねーじゃん。
「株主・取締役・監査役」は原告適格を法定したものだから訴訟要件。これを欠けば却下判決。
247条1項各号は実体法上の要件だからこれを欠けば請求棄却判決。
これであってるよな?
987氏名黙秘:04/10/22 07:30:33 ID:???
(・∀・)
988氏名黙秘:04/10/22 07:50:54 ID:???
>>948
>>3説を採って開業準備行為一般について168条を類推適用
>>した場合、上記1・2説と3説との間に発起人による行為の効力という点で結論に
>>差異が生じる場合はあるでしょうか?

あります。

「発起人の行為の効力という点」というご質問の範囲がやや曖昧なので
答えにくいのですが、例えば、財産引受に当たらない開業準備行為――
有名な事例としては設立の宣伝広告契約――を発起人がした場合、
3説以外では、権限外の行為となります。

従って、3説以外の学説では、追認の可否が問題になります。

>>984
今は、口述があるので、そんなに2chをやってる時間は無いと思いますw
989氏名黙秘:04/10/22 08:00:44 ID:???
>>968
>>「蚊取り線香が特定物として取引されうるか」

取引し得ます。
とりあえず、議論の収拾の為にはテキストを提示した方が良さそうなので
京大の潮見佳男先生の『プラクティス民法 債権総論』から抜粋します。

「特定物か不特定物(種類物)かは、当事者の主観によって定まる。
 代替物か不代替物かが客観的に決まるのと異なる。
 その結果、特定物ではあるが代替物である(代替的特定物)という場合もありうる」
(前掲書9頁より)

ちなみに、そのすぐ下の事例には、「このクマのぬいぐるみを買います」という
例が載ってますw

        _     -―-    _
      , ', -、ヽ'´       `'´, -、ヽ
      ! {  /             ゙   } i
        ヽ`ー,'   ●  _  ●  ゙ー'ノ 
         ` !     , '´ ▼ ヽ   l"       
         / `ヽ   i   人   i   ノ ヽ
        ヽ./  `==ァ'⌒ヽ==' ヽ/
          ヽ,     {(^)   }    〈 
          !     ヽ!l__,ノ     ゙
            l                i
990氏名黙秘:04/10/22 08:01:54 ID:???
>>969
「特定物か不特定物(種類物)かは、当事者の主観によって定まる」ってことです。
991氏名黙秘:04/10/22 08:27:26 ID:???
>>984
いいかげんもなにも、神田にすら書いてあるよ

新株引受権が既存株主に与えられている閉鎖会社では
4分の1の制限がかけられてない(166条10項4号)よね

しばらくの間、まともな知識もないのに暴れてた奴がいるな
>>948>>961>>981>>984あたり
992977:04/10/22 08:34:50 ID:???
たしかに明らかに理解のない奴がいるんだが・・・。
理解のないのは仕方ないとして、
そういう奴が人を見下げて偉そうにしてるのに腹が立つ。勘違い甚だしい。
993氏名黙秘:04/10/22 09:17:30 ID:???
>>989
潮見先生の言っていることはその通りだよ(潮見説だから)。

『不特定物(種類物)かは、当事者の主観』
→ この主観=401Uなんだよ。特定の時期が早いか遅いかの違いだけ。

『特定物ではあるが代替物である(代替的特定物)という場合もありうる』
→ そういう言い方をするかどうかは自由だが,やはり特定物概念からははずれるね。
   ドグマとか言われそうだけど。

潮見先生に聞いてごらん。通説的見解じゃないのが分かるから。


>>989=991 かな?
誰が誰だか分からないが,君も分かってないね。
994981:04/10/22 11:34:29 ID:???
>>977>>986
株主総会決議取消訴訟は形成訴訟であり,主体・要件(形成要件)が法定されている。
したがってその所定の要件を満たした訴えであれば,原則として訴えの利益がある。
その意味で, 247条1項各号は法定された訴えの利益(訴訟要件)だとも言える。
一方,実体法上の形成要件でもあるので当然,訴訟物でもある(旧訴訟物理論)。
しかし通常は訴訟物として検討すれば良いだけであり,これを欠けば請求棄却となる。

・・・と理解しています。所詮,私は論文落ちですから間違ってますか?
>>979さんのような論文合格者?に教えを請います。もうレスが残り少ないですが。



995977:04/10/22 11:54:09 ID:???
形成要件が訴えの利益というのが分からん。
訴訟要件とは本案判決のための要件なんだから、訴訟要件が論理的に先行する。
形成要件を満たしていない場合に訴えの利益がないなら
訴え却下判決じゃないか。それはおかしい。

基本書見たけど、法律の規定に基づいて訴えを提起すれば当然に訴えの利益があると書いてあるぞ。
つまり形成原因が存在すると主張して訴えを提起すれば訴えの利益はあるということだ。
それと形成要件を実際にみたしたかどうかは無関係だ。
つまり形成要件は実体法上の要件だ。

これで合ってるはず。あー口述対策あきた。
996氏名黙秘:04/10/22 12:14:42 ID:???
>>995
横レスだがそれでよいと思われ。
形成原因を主張すること自体に、本案判決の必要性・実効性が
認められることになるからな。
997981:04/10/22 12:16:37 ID:???
形成訴訟においては,訴えの利益を構成するのは形成要件に他ならない。
だからこそ形成訴訟という訴えの類型を手続法は認めた。つまり通常は
訴えの利益を検討するまでもないということ。だからといって,形成要件が
訴えの利益と無関係とは言えないと言っている。少なくとも理論上は。
998氏名黙秘:04/10/22 14:06:36 ID:???
埋め
999氏名黙秘:04/10/22 14:07:40 ID:???
埋め
1000氏名黙秘:04/10/22 14:08:04 ID:???
1000(´・∀・`)
10011001
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