1 :
氏名黙秘:
2chで勉強したいと思う人が集うスレです。
ゼミなどもオッケーとします。
雰囲気がよくなるので、雑談もそれなりに良いです。
ただ、司法板なので、勉強内容は司法に関することでいきましょう。
104先生のゼミは月曜日が会社法、火曜日が憲法。
いずれも25:00から。
2 :
氏名黙秘:04/07/27 02:26 ID:???
Aげっと
3 :
氏名黙秘:04/07/27 02:26 ID:???
やった、やったよ。
初めてのAげっと。
スレ立てありがとうございます。
6 :
氏名黙秘:04/07/27 02:29 ID:???
前田先生は、刑訴の教科書の65ページで、
強制処分と任意処分の区別は実益がない、なんていってますね。
本当にそうなんですか?
7 :
氏名黙秘:04/07/27 02:43 ID:???
>>6 どういう理由から実益がないと仰ってるのでしょうか?
8 :
氏名黙秘:04/07/27 02:54 ID:???
>>7 たとえば、写真撮影を例に、
任意処分説では、肖像権の要請から、
強制処分に準じた要件とは何かが問題となり、
強制処分説では、捜査の必要性から、
法的根拠がなくても実質的に許される場合の基準は何かが問題となる。
このように、両者の判断は実質的に重なり合っている。
・・・とおっしゃっています。
>104先生
全スレ1000ゲットおめでとうございます。(笑)
お答えします。
法人の本質論は、何故法律は法人を犠牲したのかを問うているにもかかわらず
いわば擬制されるべき実体について何も答えていない
ということです。
おわかりでしょうか?
自然人も法律で権利能力を与えられるのに
つまりは、社会的有用性というものの存在を無視している、
ということですね。
そもそも擬制すべき基礎は
自然人と同じ社会的有用性にあるのに、
ということでしょうか。
(合理的理性人を想定する以上自然人は全員有用)
確かに擬制説は法人が法によって犠牲されたもの
というだけで、その法人がいかなるものなのかということには
触れませんね。
>>11 無視してください送信ミスです。すみません
>>13 まさにそこですね。いわば近代市民法秩序は、権利能力の帰属主体を
自然人たる合理的理性人を予定しました。であれば、それに準じた扱いを
すべき存在も合理的理性人と同様であるべきはずです。すなわち、社会的に
実在であり、何らかの有用性を要求したと考えられますね。
17 :
氏名黙秘:04/07/27 03:57 ID:???
ここまでよろしいでしょうか?
民法の方に横道ですが、少し我慢してくださいね。
では、社団法人と権能なき社団との違いを2つ挙げてください。
>>16 この文脈からだと権利能力なき社団も、社会的実在として有用性を
有する限り、合理的理性人と同様の扱いをしてもよいということに
なりそうですね。
>>18 一つは法人格の有無でしょうか。
もうひとつは…
>>19 そうですよね。
要するに権能なき社団は
法が人格を付与すべき基礎を有しているというべきで、
それゆえ今まで権能なき社団とされていたものでも
中間法人法なんかで法人化がされているんでしょうね。
>>18 @法律の有無又は主務官庁の許可の有無
A???
>>19 それはどうでしょうか?
>>20 そこからくる結論を2つ挙げるということです。
>>22 権能なき社団は権利の帰属主体、団体財産の帰属主体になりえない
ということでしょうか?
法人の属性@権利義務の帰属主体性、及びB財産の帰属主体性でしょうか。
>>24 そうですが、どういう帰属形態となりますか?
>>19>>22 ええと、合理的理性人と同じ扱い、というのは
権利能力の有無(権利帰属主体足りうるか)について
同様の扱い、ということですよね?
>>22 法人属性のうち、
Aは権能なき社団もあるから、
@とBになるのかな…
>>26 構成員全員に総有的に帰属するといわれています。
>>26 団体財産については構成員に総有的に帰属。
権利義務については何といえばよいのでしょうか?
端的に構成員全員に帰属するというのでしょうか?
ちょっと皆さん誤解してませんか?
合理的理性人と同様に扱おうというのは、あくまで法人であり、権能なき団体
(社団、財団)ではありません。後者についてはどうなのかは別論です。
確かに、法人と同様に扱おうとはしますが・・・。
>>27 そうですね。
ただ権利能力なき社団はあくまで法律上の権利能力がないですから
ほんとうに同じ扱いはできないわけで、
だからこそ、理論的にできるだけ同じように扱ってやろうということに
なるのではないでしょうか。
>>29 それは、判例の妥協策であり、先走りですね。
>>30 権能なき社団では、@権利義務が、構成員各自に帰属すること、
A権利、義務、財産が複数人に帰属すること(これを、共同帰属と
いいます。)、この2つの点が違います。
お分かりですか?
>>31 合理的理性人と同様に扱うための基礎を有しているのであって、
これを法人と扱うか否かはもはや立法政策の問題、
ということではないのですか?
合理的理性人
↓
法人(合理的理性人と同様の扱い)
↓
権能なき社団(法人と同様の扱い)
ということでしょうか…
ちょっと進行からずれますね。すみません。
>>33 @構成員に帰属するとしてAどう構成員に帰属するか、という点が
法人と異なるということですね。
>>33 帰属主体と帰属形態が法人と異なるということですね。
了解です。
ああ、そういうことですか。
「各自」というのが「複数」を当然予定しているようで
両者が重なるように見えたものですから。
了解です。
では、今日はここまでにしましょう。
次回の宿題です。
@
>>33のような特質である共同帰属状態を民法上は原則としてどのように
処理するのか?そして、Aそれに伴う不都合は?。さらに、Bその改善策は
あるのか?
ご検討ください。
今回のご意見、ご感想をお聞かせください。
>>34 その前に、僕は、法人実在説をとる論者が、法人と合理的理性人を同様に扱う根拠が良くわからなかったり。
実在があるだけでは合理的理性人と同様に扱われない(犬や猫など実在あり)ので、有益性から同様に扱う根拠を持ってくるのかなとも思うのですが、、、。
>>39 ちょっと会社法からは離れた形でしたが、
原則形態である民法の法人について整理ができて
よかったです。
>>39 私は、民法の法人のところが不得意なので今日の勉強は非常に
にためになりました。ありがとうございました。
まだ法人性か社団性かについて整理できてませんが
次回までに検討してみたいと思います。
>>40 そうですね。まさに社会的実在の本体をいかに解するかでまた見解の分かれるところです。
どうも、自分はアンポンタンなことを言ってます。
復習不足です。情けない。
>>40 ん?そういうことだと思いますよ?
ただ、ここでいう「実在」とは、物質としての存在とは
またちょっと違ってくるのでは、と思います。
>>39 法人の本質のところで法実証主義的発想が出てくることに驚き、感動しました。
有機的関連というのでしょうか?
科目ごとに発想を分けるのではなく統一した方がより深い理解を得られる
のかなと感じました。
>>46つづき
いわゆる有機体説とか組織体説がここでの「実在」の内容
となのではないでしょうか。
104先生が
>>44でおっしゃってくれましたね。(笑)
余計でした。
>>44 法人擬制説と法人実在説の論争は、次元の違うレベルでの論争に思えて、、、。
>>46 同様のものでないんだから、別個に扱う方がむしろ自然な感じもして、、、。
皆さん勉強熱心ですね。
ここ東京は酷暑が続いていますが、皆さんの地域でもそうでしょう。
充分に身体に留意されまして、本分である勉強に励まれることを切に祈りつつ
本日はここまでと致します。
では、また明日お会いしましょう。
おやすみなさい。
>>50 ありがとうございました。
私もこれにて失礼致します。
ありがとうございました。
皆様、おやすみなさい
>>50 本日もありがとうございました。
みなさんお休みなさいませ。
>>50 お疲れ様です。今日もありがとうございました。
みなさんおやすみなさい。
>>52 考えれば、考えるほど、わからなくなってきますね^^;。
また、自分なりに考えてみます。
今日は既に終わってしまったみたいですね。死んだ魚のように寝てしまっていた
ことを後悔します。またよろしくお願いします。
理念型としての(社団)法人の特質
法人は,企業の維持にとって,きわめて有利であるほか,法人制度は理念的には3つの意義を有する。
(中略)いずれも「効率」の見地から意味を持つ。
@ 法律関係の処理の便宜→企業活動の円滑
A 法人財産の個人財産からの独立性→企業維持(法人[企業]の永続性)
B 個人財産の法人財産からの独立性→企業発展(有限責任につながる)
(リーガルマインド会社法・第7版P12,弥永真生)
法人学説
いわゆる法人の本質が何であるかに関して,様々な法人学説が19世紀のドイツ及びフランスで論じられた。
サヴィニーの擬制説,ギールケの有機体説,サレイユの組織体説等が有名である(後二者が「法人実在説」
と呼ばれる)。これらの理論は,社会の構成単位を個人と見るかどうかをめぐる時代思潮の流れの中で,重
要な意味を持った。しかし,今日のように,法人が重要な経済主体として活動し,それに対する法技術的装置
が完成している法体系のもとでは,現実の問題を解決するための解釈論には直結しなくなっており,その意味
ではこのような論争を行うことの意味自体が失われている。これらの理論を歴史的に研究する意味と,現在の
解釈論における意味とを混同すべきではない。学生諸君の中には,なぜか,「法人擬制説に立つのか実在説
に立つのか?」を明らかにしないと気が済まない人がいるが,そのような問題の立て方自体を反省する必要が
あるだろう。
(民法I・第二版P198,内田貴)
61 :
氏名黙秘:04/07/27 07:15 ID:???
62 :
氏名黙秘:04/07/27 07:32 ID:???
itsfineok
63 :
氏名黙秘:04/07/27 14:39 ID:07OwAqLk
どれが動産でどれが不動産か、登記の公信力
のほかに動産と不動産の比較で書くべきこと教えてくれませんか?
後土地およびその他の定着物(建物、塀、庭木)以外は
不動産とされるって不動産登記法の80条1項2項で合ってますか?
条文はカタカナと漢字、特有の言い回しで厄介です。
64 :
氏名黙秘:04/07/27 16:54 ID:???
>>59 だからなに?なにがいいたいの?
>>60 別にウッチーの意見が法曹界のグローバルスタンダードではないから。
たとえば、ウッチーの公信力説は絶対実務では無理だしね。
所詮受験生通説ってだけでしょ?しかし、受験界通説ではない。
でも、ウッチーはじめ学者も従来の対立を踏まえて自説を展開してるのだから、
そこの理解なくして何をユー!!って感じだね。
65 :
氏名黙秘:04/07/27 17:19 ID:???
>>61 940 :氏名黙秘 :04/07/17 18:19 ID:???
削除よろしく
2chで勉強したい人が集うスレ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1089658240/ >>317で誘導済
削除理由:
6 重複スレッド
941 :氏名黙秘 :04/07/27 05:47 ID:???
>>940 重複重複とうるさいが、すでにこのスレは「4講」に突入している人気スレであり
良スレなんだよ(とか書くと、「自演だから」とレスするんだろうけど、見てこいよ、
自演であんなことできるかどうか。)。他の過疎スレと同様にしないで欲しい。
削除依頼するなら、このスレと重複するとお宅がいうところの過疎スレのほうを
よろしく。なんか悪意を感じるね、お宅には。
66 :
氏名黙秘:04/07/27 17:21 ID:???
67 :
氏名黙秘:04/07/27 17:23 ID:???
>>61。ついで、ほれ。
944 :氏名黙秘 :04/07/27 12:26 ID:???
一旦却下されたものは新しい理由が出来なければ再依頼しないでくれ、
っていう削除人の発言がどっかにあった希ガス。
ソースは自分で探せ。
945 :氏名黙秘 :04/07/27 16:42 ID:???
>>943 >>941>>942,そして
>>944をそれぞれよく読んでね。日本語読めるよね。
あんたの依頼は、依頼じゃなくて、くどい嫌がらせのなにものでもないから。
このスレを変に汚すな。あんたのストレス発散は別でしてくれ。
946 :氏名黙秘 :04/07/27 17:04 ID:???
>>943 そのスレ一回削除依頼却下されるだろ?
代行屋に恥かかす気か?
おまいが自分で直接玉砕してこい
このへテレがぁ
68 :
氏名黙秘:04/07/27 18:23 ID:???
・名無しのカキコをいくらだしても自演の可能性がある以上、ソースにはならない
・4講に突入してる、といっても、それだけ長く異常な状態がつづいているだけ、ともいえる
・
>>64に象徴される排他的雰囲気の存在
・サーバ虐めになってないという証明はなされていない。削除人の判断は絶対ではなく、人によって変化しうる
・まあ一週間あれば、自演ネタを仕込む時間としては十分だとおもう
69 :
氏名黙秘:04/07/27 18:46 ID:???
>>68 だ・か・ら 毎度毎度ご苦労様
代行やとかに頼まずに削除依頼またチミが出してみたら?
70 :
氏名黙秘:04/07/27 18:52 ID:???
>>69 いつもの人じゃないよ
ここに書くのは久しぶり
まあはっきりいってどうでもいいから
削除依頼だすのも放置するのもお好きにど〜ぞってとこ
71 :
氏名黙秘:04/07/27 18:54 ID:???
>・
>>64に象徴される排他的雰囲気の存在
って、打たれ弱い香具師だな。この程度で排他的とは・・・
変に馴れ合ってればいいのか?
どっかの自己啓発セミナーみたくw
72 :
氏名黙秘:04/07/27 18:59 ID:???
>>70 なんか気に食わないことでもあったのか?昨晩にでも・・・
>>68のチミのカキコ内容は主役の座から引き摺り下ろされたヴェテ女優のヒス嘆きっぽい
んで笑えるんだが・・・
73 :
氏名黙秘:04/07/27 19:07 ID:???
>>68 >・まあ一週間あれば、自演ネタを仕込む時間としては十分だとおもう
ハゲ同
だんだんメンドくさくなってきたのだろうか、
昨日の自演ゼミはたいした内容じゃなかった
74 :
氏名黙秘:04/07/27 19:14 ID:???
75 :
氏名黙秘:04/07/27 19:18 ID:???
>だんだんメンドくさくなってきたのだろうか、
>昨日の自演ゼミはたいした内容じゃなかった
ほほぉ〜、いままでは香具師にとってはたいした内容だったらしい
っで、昨日は相手にされず、さびしかったのぉ?
76 :
氏名黙秘:04/07/27 19:25 ID:???
yusen君、こんな憂さ晴らしはどうかと思うけどなぁ
77 :
氏名黙秘:04/07/27 20:40 ID:???
自分で依頼せず、代行屋に依頼する点が怪しいと思われ。
78 :
氏名黙秘:04/07/27 20:52 ID:???
79 :
氏名黙秘:04/07/27 21:31 ID:???
80 :
氏名黙秘:04/07/27 22:37 ID:???
さーて、またナ○リ臭くなってきたぞ〜
81 :
氏名黙秘:04/07/28 00:09 ID:???
82 :
氏名黙秘:04/07/28 00:56 ID:???
104先生、皆さん今晩は。
今日も宜しくお願い致します。
こんばんはー。
今日も間に合いました。
待機です。
みなさんこんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
皆さんこんばんわ。今日はどうにか参加できました。
>>84 Jさんお疲れ様です。
最近このスレは熱いですね。
ついていくので精一杯です。
こんばんわ。
こんばんは。今日もよろしくお願いします。
みなさんこんばんわ。
今日もよろしくお願いします。
司法試験の問題はなんだか難しいですねぇ。
皆様、こんばんは。
>>91 そうですね。
理論的な難しさとどちらにでも結論づけられる難しさがあったと思います。
>>87 脂肪肝さん、こんばんはー。
そうですねえ。
参加されてる方々の発言も、レベルが高くて、凄いなあと思っていたりします。
みなさんこんばんは。
役者が大体御揃いのようですので、今日も始めましょうか。
皆さんおはようございます。
早速ですが、本試験第2問の各論に入る前に
前回本試験第2問の答案構成の大枠として、
@人権構成(15条1項)→人権制約構成(12・13条各後段)。
A人権構成(15条1項)→国会裁量構成(12・13条各後段)。
B資格構成(44条)→国会裁量構成(44条)。
が挙げられました。
他に何か考えられませんか?さらには、上記の構成に対する疑問等ありませんか?
>>97 104先生、こんばんはー。
今日もよろしくお願いします。
変な質問かもしれないですけど、具体的に訴訟にする場合、どの構成をとると有利でしょうか?
>>97 おはようございます、今日もよろしくお願いします。
ところでAの構成による場合、被選挙権を人権としつつ、§44が年齢を法律事項
としていることとの理論的整合性をどうはかるべきかについては、いまだに悩んで
おります。
>>97 宜しくお願いします。
@の人権構成ですがこれは外在的制約説の人権構成のみ可能なのでしょうか?
仮にそうだとした場合何故内在的制約説だと無理なのでしょうか?
Aの構成の場合44条をどう処理していけば良いのかがいまいち分かりません。
>>98 直接的には、人権侵害構成が最も有利、というより現実的でしょう。
まさしく具体的争訟ということになりますから。
>>100 @ここでの対立する人権ってなんでしょうね?自然法論で答案を書く受験生も
多いのではないでしょうかね?どうしたのかな?
103 :
氏名黙秘:04/07/28 01:22 ID:6qjWoyhd
>>100 スレ違いだったらすみません。脂肪肝を直す方法はありませんか?
ぢつは漏れも…
>>99 そうでしょうね。今日解決しましょうね。
>>100 @については、一応公共の福祉論におけるいずれの構成でも可能だと考えられますね。
>>97 よろしくお願いします。
セブンさんと同じ点が
自分も前回の最後で疑問だったのですが、
ちょっとまだ解決できてないです。
Aというより@とA両方で、44条の存在を
どう説明するのか、がちょっと…
>>102 それは自然法論というよりは一元的内在制約説かな?
セブンさん、メール欄がsageじゃなくて
saveになってるのですが・・・何か意味があるのでしょうかw
あんまりageるとまた「ゼミやめろ」とかいわれるんじゃないかとw
>>105 今日その点を解決する一つのモデルを用意してきました。
順を追ってみていきましょう。
>>102 確かに厳しいですよね。何の人権が対立しているのか。。。
受験生はそこは吹っ飛ばして人権じゃないものを対立させたのでは。
例)美観風致など。
>>103 お酒による脂肪肝ですか?それとも肥満性の脂肪肝ですか?
もっとも治し方分かるなら私も治ってますけどね。
110 :
氏名黙秘:04/07/28 01:27 ID:6qjWoyhd
>>103 ノンアルコールでつ(‘・ω・)
とほほ
被選挙権に関しても制約するにはやっぱり対立利益が必要なのかな?
「憲法秩序の構成要素」みたいな逃れかたってないのかな?
>>110 肥満性なのかな?私もそうですが運動するしかないですね。
内在的制約説の呪縛が・・・
>>111 「選挙」そのものの性質から制約の必要性は説明できると
思いますが・・・
たとえば選挙権のほうだと、名簿をつくって「選挙人団」を
確定する必要がありますよね。そうしないとよその選挙区
の人が入り込んできて投票しちゃったりしますから。
>>106 これは失敬しました。あまりなれていないものですいません!
そうですね、対立利益を人権を据える一元的内在制約説ですね。
>>111 対立する人権が挙げられなかったらそうするしかないですよね。
いろいろ疑問は尽きないようですね。
では、各論に入りましょう。
ここで問題になっている、被選挙権の法的性質ですが、
皆さんはどのようにお考えですか?
理由まで挙げてくださいね。
119 :
氏名黙秘:04/07/28 01:34 ID:6qjWoyhd
>>113 小太りでメガネでつ。
やっぱ運動しかないのか、とほほ。
>>115 その選挙権を制約できる法的根拠は何ですか?
>>117 そうかな? それってものすごく都合が言いように聞こえるけど。
>>118 判例の言うとおり「選挙権の行使と表裏の関係」
にあるとして人権性が認められるのだとすると、
選挙権の法的性格とリンクしてくるように思います。
つまり、権利としての性格と公務としての性格がある…
あ、なんとなく44条が見えてきました。
って、全然違うかな。
>>122 ということは、飛鳥さんは、被選挙権については、人権構成を採るということですか?
>>118 私は資格的性質が強いと考えます。
以前お話されました参政権の種類として被選挙権は挙げられていませんでしたが
被選挙権を公務就任権(広義の)に含めて捉えれば一応参政権の一つといえますし。
>>121 セブンさんはどうお考えなのですか?
>>124 判例とは、三井美唄労組事件のことですね(S43・12・4)。
皆さんも手持ちの判例集をお開け下さい。
ヒネさん、「」内の判例の言い回しを正確にカキコしてみてください。
>>128 すみません。勝手に省略しちゃいましたね。
判例は「選挙権の自由な行使と表裏の関係」と言っています。
>>118 人権か、資格か、と言われると、人権にしたい気持ちはありますね。
ただ、以前やったのですが、自然法論の立場からも、参政権を人権にするためには一ひねりいるので、しっくりこないところはありますね。
>>118 自分は国民の権利という筋で論文を書きましたが、今思えば資格と考えたほうが
すっきりするように思います。§14も年齢については触れていませんし、国政に関与
するにふさわしい資格は、国会が裁量で決めるべきのかなと。
関係ないですが三井三池の間違いかと思ってましたが、美唄炭鉱も
あったんですね。
>>128 「立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、
自由かつ公正な選挙を維持するうえで、極めて重要である。
このような見地からいえば、憲法15条1項には、被選挙権者、
特にその立候補の自由について、直接には規定しないが、
これもまた、同条同項の保障する重要な基本的人権の一つと
解すべきである。」
>>129 お手数ですが、その文を全部挙げていただけますか?
>>131 ここは悩むというより決めなければなりません。
なぜなら、論文の要であり、憲法論に乗せる契機だからです。
明確にしましょう。
>>130 長谷部先生の教科書では人権になってるようなので、
人権ということにしときます。
>>132 なるほど。ではなぜ皆さん人権構成の方が多いのでしょうか?
その理由についてお答えいただけませんか?
>>133 そうですね。
>>134 ありがとうございます。その文を眺めまして、何か気づくことはありませんか?
皆さんどうですか?
>>137 「自由かつ公正な選挙」というところに着眼すると
「自由」→権利性
「公正」→資格性 が導かれてくるような気が致します。
>>134の判例をみて、お気づきの点を何でもいいですから、挙げてみてください。
>>135 人権構成をとります。
ただ、論文の1番目の問題に対して、合憲という結論は導きにくいですね。
思い切って、違憲にしようかなw
>>137 「被選挙権者」とは言っていますが、
どうも「立候補の自由」という言葉を意識的に
使っているようにも感じます。
>>138 なるほど。しかし、それは、立候補の自由の重要性を表明していると読めますが、
いかがですか?
前からの疑問ですが、基本的人権と言ってますが、その根拠は、選挙権の自由な行使
と表裏の関係にあるからのでしょうか、自由かつ公正な選挙を維持するうえで極めて
重要だからでしょうか。それとも、両方でしょうか
>>137 制限規範としての性格を重視する立場から人権説に流れるかは十分に検証していません
が、国政への参加に広範な立法裁量が働く余地があるというのが、感覚として許せない
んだと思いますが。
>>140 ありがとうございます。被選挙権は人権と解すべきである、ということですね。
では、15条1項から、被選挙権は人権だと解することができますか?
>>141 そうですね。この判例で人権と言及している利益は何ですか?
>>138 うーん、そうかな。
誰に投票するかしないかを自由に決めうるから直ちに権利になるのかなぁ。
資格と考えても権利と考えても、選挙は自由かつ公正じゃなきゃ
意味がないような気がするけど。
>>143 両方です。いずれもある利益の性質論です。
では、ここで人権といわれる利益は何ですか?
>>144 なるほど。また、この判例の影響はないですか?
>>145 自己を公務員として選定する権利とすれば、人権性があると解することはできると思います。
>>145 うーん。この文章は、
「立候補の自由」が15条1項によって保障される「基本的人権の一つ」
と言いきっていますので…
なんであえて被選挙権の内の「立候補の自由」を
ピックアップしているんだろう?
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i::::i i i i:::::i'
.'i:::i i i i::::i'
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/ ヽi, ヽ /゙゙゙゙゙゙゙"'‐--‐'"゙゙゙゙゙\ / /:i'
{ } ヽ \ / i/ ./'´
ヽ ノ:::::::\ `''‐-、,,,,,,,,,_______,,,,,,,、-‐'´ /
`'''''''''t":::::::::::::::::\,,,,__ __,,,,,/ しらね
<<139
立候補の自由については、基本的人権と明示してありますね。ただ気になるのは
ヒネさんの指摘にもあるとおり、「被選挙権者、特に立候補の自由」とある点です。
一般に被選挙権について人権と明示したわけではない。立候補の自由を包含するとも
読める被選挙権と立候補ってどう違うのでしょうかね?
>>145 判例が言ってるのは「立候補の自由」のようですが。
>>148 そうですか。少し無理がありませんか?
15条1項の規定からして、そのような解釈は不当な拡大解釈だと思いますが、
どうでしょうか?
\::::::::::::::/;,,,,,,,,"""'''''''''''''ゝ‐-、''''''''''''''""",,,,,,,},,,,,,,,____, -‐- 、
\::::::/:::::::::::"""'''''''''''''{===}'''''''''''''"""::::::::::::::::::::/ ヽ
、'''゙゙ ̄ ゙゙̄ヽ./ `ー゙‐" \:::::::::::|:::::::::::{ }
/ ヽ ヽ::::::::|‐‐--ヽ、______ノ
/ |─--、、、,,,,,,,______ |::::::::|
| | | }::::::::l
| | / ./::::::/
ヽ. /ヽ、,,,,________,,,/ /::::::/
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`'ー--‐''゙ `゙ヽ::::::::::::::::::::::::::/
/ヽ;;__;;;/、
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{, }
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::`ー-------‐"
>>149>>151>>152 そうですね。判例はあくまで「立候補の自由」と言及しているわけです。
では、この立候補の自由とここで問題となっている「被選挙権」の関係は
何かあるのでしょうか?そもそも同一関係なのでしょうか?
>>147 この判例の影響もあるでしょうね。つまり前述したようにここであげられている
は利益は立候補するという利益であって、判例は直ちにそれが被選挙権であるとは
断言していません。ですがうっかりすると両者を同視してしまって、人権と判例は
捉えているなどという多少勇み足な議論をしてしまいそうです。
>>147 ありがとうございます。
立候補する利益と思いますが
>>156 おそらくそのような議論を展開された受験生は多いことと思います。
では、
>>155の問いお答えください。
>>155 「被選挙権者、特にその立候補の自由」とあり、「その」というのは
被選挙権者ですよね。
だとすると、被選挙権という資格を与えられた者が、その範囲で
自由に立候補する権利と読めるのではないでしょうか。
>>155 「特に」とあるように、判例は被選挙権に含まれるもののひとつと考えているのでは
ないでしょうか?
>>155 ほぼイコールのような。「推薦で選ばれる自由」もあるかも知れませんが
国会議員は選挙で選ばれることになっていますから。(43条)
>>159 なるほど。皆さんいかがでしょうか?
では、クマさん。立候補の自由と表裏の関係にあるのは何ですか?
>>155 立候補の自由は被選挙権を行使する自由だと思うので
同一関係にはないと思います。
明日、ローの定期試験なので寝ますおやすみなさい。
>>162 待てよ。そうすると被選挙権を人権と決め付けたことになりそうだ。
>>164 「選挙権の自由な行使」とありますが。
それ以外にということでしょうか?
>>167 え?それなのに参加してたんですか??
がんばってください!
みなさん。少し視点を変えて、お聞きします。
立候補の自由と表裏の関係ある利益は何ですか?
>>159 その読み方はどうでしょうか?最高裁は「立候補の自由」を
「基本的人権だ」と言っているわけで、有資格者のみに
「基本的人権」がある、というのでは困るのでは?
>>167 お疲れ様です、おやすみなさいー。
>>159 自然法論の立場からだと、被選挙権という資格を国家が与えた上で、その中にある立候補の自由が人権だ、というのは、不自然な感じがする。
>>167 おやすみなさーい。
テスト頑張ってください。
>>175 被選挙権と立候補の自由は、包含関係なのですか?
>>174 そうでしょうか。
基本的人権の中にも、法律の規定をまって実現すると考えられる
ようなものもありますし、必ずしも有資格者の有する自由という考え方も
おかしくないような気もしますが。
>>174 どうなんでしょう。かといって赤ん坊に立候補の自由があるなどと判例が考えている
はずもないですしね。基本的人権というとやはりすべてに保障されていて若輩もの
には特別な制約がかかってくるとお考えですか?
少し議論を整理しましょうね。
問題は今のところ以下のとおりです。
@判例の示す立候補の自由と被選挙権との関係
A立候補の自由と表裏関係にある利益いかん
です。
皆さん、まとめてお答えください。
判例の文言に集中してくださいね。
>>174>>175 人権の普遍性の話しですか?違うかな。
被選挙権の「表」である人権たる選挙権がそもそも15条3項で
成人に限定されているわけですよね。
そして、その「裏」である被選挙権については
15条3項の代わりに44条で資格制限がなされることが
規定されてしまっているので、これを根拠とする限り、
そうおかしな話しでもないのでは、と思ってしまうのですが。
確かに不自然だけど、憲法の規定がなぁ。
これをどう説明するか、の問題に尽きるのでしょうけど。
>>180 生存権のことでしょうか。
あれはプログラム規定か権利かっていう問題だから、
「資格」の問題とは別なような気がするのですが。
>>179 別個のもの(部分的に両者がかぶる)と考えて、立候補の自由を職業選択の自由として考えるのもありかなとも思うのですが。
ただ、15条1項から、導いたことにはならなくなるんですよね、、、。
>>184 @被選挙権と立候補の自由は同一関係にもないし包含関係にもないと
読めます。
A立候補の自由と表裏関係にある利益は投票の自由
だと思います。
>>182 @については、くまさんのに賛成です。
Aについては・・・ §15Tには公務員を選定し、および罷免することは、
国民固有の「権利」とありますが、このこととなんか関係ありますかね?
@被選挙権は資格で、立候補の自由は利益
A投票の自由
だと思います
>>186 判例は、立候補の自由について15条1項で保障するというわけです。
しかし、被選挙権については何も答えていませんね。
>>187 おそらくはそういうことでしょうね。
では、投票の自由と選挙権との関係はどうでしょうか?
皆さんもお考え下さいね。
>>185 「同条同項の保障する重要な基本的人権の一つ」であって
「同条同項」は3項によって「成年者」に制限されている。
そして「成年者」についての規定は憲法上にはないから、
法律で定めることになる。
こう考えると、立候補の自由ももともと一定の者にしか保障されない
ことを予定された「基本的人権」なのかなと思いますが。
>>187 @包含関係もしくは、前者は権利(自由)・後者は資格という関係
A投票の自由、かな…
195 :
脂肪肝:04/07/28 02:48 ID:???
>>191 被選挙権と立候補の自由との関係のように
選挙権と投票の自由も同一関係にも包含関係にもないと思います。
選挙権も資格のような
投票の自由との関係は、選挙権は投票の自由の前提のような
芦部信喜の教科書には「『被選挙権、特に立候補の自由』は
『選挙権の自由な行使と表裏の関係』にあるものとして・・・」
というように引用されていますが・・・(「憲法 新版」P236)
これは不正確な引用なのでしょうかね。
投票の自由も有権者としての資格を与えられた者が、個別的な場面で
いかなる候補者に投票するのか又はしないのかという決定をなしうる自由
ということになるような気がします。
被選挙権と立候補の自由とパラレルに考えて、選挙権という資格を与えられた
ものが投票の自由を行使できるという関係でしょうか?
>>191 公務の側面からは選挙権は「資格」ということも可能と思います。
この場合、それでも立候補の自由は「権利」であることには変わりない。
そして、権利の側面からは選挙権は「権利」であり、
この場合、立候補の自由を包含することになります。
選挙権の法的性格について二元論を取るとこういう結論になるかと。
>>197 私はそうは思いません。
立候補の自由と選挙権「の自由な行使」が表裏関係にあると言っているだけで
立候補の自由と選挙権が表裏関係にあるとは言ってないと思いますが。
どうでしょうか?
>>199 選挙権の裏返しである被選挙権について、
やはり二元説的構成をすると、包含関係も生じるのかな、と。
>>201の内容とほぼ同じです。
ただ、判例がこう解しているかというと、違うので、
ああ、撤回します。包含関係は判例には、ない。
>>197 正確には、判例は「被選挙権者、特にその立候補の自由」と言及するわけです。
素直に読むと、「被選挙権者の有する自由の中でも特に立候補の自由」と
読めるはずですが、いかがですか?
まとめサイトとか作る気はないのか?
>>205 それは、どういったサイト、ご趣旨ですか?
>>203 二元説とはいかなる見解か、ご説明下さい。
>>204 被選挙権そのものの権利性を強調したいがために芦部先生が
意図的にこのような表現になさったということでしょうか。
>>201 その説明では、つじつまが合いませんね。よく検討してください。
>>210 はい、そのつもりだったのですが104先生が回答してますね。
>>208 選挙権の性格について、選挙人としての資格に基づいて公務員の選挙に
関与する「公務」としての側面と、国政への参加を国民に保障する
「権利」としての側面の両者を併せ持つ、とする見解です。
>>209 そういうことでしょうね。私にとっては悲しい出来事でした。
>>213 では、被選挙権もそれとパラレルに考えられますか?
ここまでの議論で、判例のかかる文から理解できることを
どなたかまとめていただけませんか?
>>211 公務の側面から、立候補の自由について「権利」とうのは
やはりちょっと無理がありますね。
しかし、立候補についてこれも公務の側面があると考えてしまうと、
それこそ「自由かつ公正な選挙を維持」できなくなってしまうような。
誰かが立候補しなければならない、ということはあるでしょうが…
うーん。二元説自体が無理があるのでしょうか。
>>204 ただ、判例の射程はその人たちのみについてですよね。
それ以外の人たちについての立候補の自由は無いと決めれないような気も。
>>217 そうですか。権利の側面につき、立候補の自由と考え、
公務の側面につき、まさに被選挙資格、と構成すればいいんじゃないですか?
どうでしょうか?
被選挙権という資格を付与されたものが、立候補の自由という基本的人権を
行使することが出来る。それと同様、被選挙権に対応する選挙権もまた資格
であり、資格を得たものがはじめて投票の自由を謳歌できる、というかんじでし
ょうか。
ところで被選挙権と立候補の自由の関係についてと先ほどからありますが、これは
決して包含関係にあるわけでない、いわば被選挙権がその前提であるという理解で
よろしいのでしょうか。
立候補の自由は被選挙権という資格を与えられた者が、個々の公務員選挙
において立候補するか否かを決定しうる自由である。
他方、投票の自由は選挙権という資格を与えられた者が、個々の公務員選挙
において誰に投票するかしないかを決定しうる自由である。
そして、立候補の自由と投票の自由は表裏の関係にあり、ともに15条1項
の保障する基本的人権ということができる。
>>219 そのような構成も考えたのですが、
そうすると、どうして選挙権の性格について
権利の側面につき投票の自由
公務の側面につき選挙権
との構成がないのかなぁと思ったので…
ここらへんが「表裏」とはいっても
選挙権と被選挙権の違いが出るところでしょうか。
選挙権はさすがに「資格」と言ってしまうのは
憲法の文言から許されませんよね。
>>218 どなたかがおっしゃっていたと思いますが、そもそも立候補をするというのは
公職の候補者となろうとする行為ですよね。であれば、ある程度の制約は
内在する行為なのです。国民誰でもいいというわけではない。
それは、公職の性質も関連しています。
自然法論からも、この点は了承されるはずです。なぜなら、立候補の自由は
後国家的権利といえ、民主主義がいくら拡大しても国民のすべてに認めると
いうわけにはいかないからです。
どうでしょうか?
>>216 判例はそもそも選挙権、被選挙権ともに権利とみるのか資格とみるのか
定かではないと読めるのですが。
>>218 「その人たち」ってだれ?
労働組合の組合員?
>>220>>221>>224 15条1項が選挙権を「国民固有の権利」といっている以上、
選挙権についてはそういった構成ができないように思うんですよね…
判例もこの点については変わらないと思います。
第19条
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ「資格」ニ応シ均シク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
>>220 いいでしょう。前提関係(被選挙権が立候補の自由の前提)が答えです。
>>221 すばらしい。完璧です。
>>222 15条1項の文言からはそうでしょうね。あとで根拠条文につき議論しましょう。
>>224 そうですか?よく読んでくださいね。
ところで公職選挙法上、選挙犯罪による処刑者などは選挙権を行使できないことと
されているようですが(§11)、これは先ほどの二元説からは公務としての性格に
基づく性格とみるようですが、(というより人権を外在的に制約できない以上そう
見ざるを得ないようですが)、判例によると選挙の公正という公益的見地からなさ
れる立候補の自由に対する制約と言えてしまうのでしょうか。
>>223 ある程度の制約というのは、幼児など、あまりにもふさわしくない人たちに対するための制約であるならば、それは了承できるのですが。
立候補の自由が国家の存在を前提とした権利としても、その権利が国家から付与されるという性格のものであるという点とは、また別の問題であると思いますし。
自然法論の立場からは、権利性が認められたならば、それに対する国家の不当な制約はできないはずです。
20〜24歳、20〜29歳の人たちについて、能力があるにもかかわらず、権利を認められないという点が理解できないところです。
>>226 判例はその文言をまさに解釈しているのではないですか?
どうですか?
>>229 それは、被選挙権制限条項です。ところで、判例で不明なことは
選挙権と被選挙権の規定は何かということですね。
この点どうでしょうか?お答え下さい。
>>228 判例は立候補の自由を基本的人権として権利性を認めていますが
被選挙権、選挙権が資格とも権利とも言ってないのでは。
どの文章から被選挙権、選挙権を資格と捉えていると読めるのでしょうか?
>>229 敷衍して言えば、これらの者にも選挙権・被選挙権は付与するが(法がこれすら
与えないというのではなく)、ただ選挙の公正を維持するという見地から、投票の自
由や立候補の自由が制約を受けるということでしょうか。
>>230 では、お聞きします。自然法論から、参政権を導き出してください。
復習です。
>>231 公務員選定権を「投票の自由」まで限定して解釈するということですか?
つまり、選挙権者に認められる(投票の自由を含む)各自由が
15条1項に規定されているのであって、「選挙権」が規定されて
いるのではない、ということですか?
>>234 自然権からは直接には導けないので、民主主義という概念を使う、と言う風に記憶しています。
>>233訂正
>>231 つまりは立候補の自由の前提である被選挙権という資格に対する立法裁量の問題
ということですか。
>>232 被選挙権者はそもそも立候補して選挙される者であるはずですが、あえて判例が
その者の立候補の自由と限定していますね。フォアグラさんのように考えるならば
同一関係にあり、あえてこのような言い回しは不要のはずです。すなわち判例が
このように利益とその名宛人を限定したのは、後者につき前者の資格者だと
いいたいためですね。おわかりでしょうか?
>>231 選挙権に関しては15条3項もありますね。
>>237 その話はここではまだテーマ外です。今の議論に集中してください。
>>236 ということは、そもそも参政権は自然権ではないのですよ。
つまり、民主主義からくる制約を受けざるを得ない。
たとえば、年齢も然りです。おわかりでしょうか?
>>235 そういうことです。
>>238 ありがとうございました。
どうも同一関係の意味を誤解してたみたいです。
>>241 民主主義が制約するってことですね?
了解です。
では、判例から理解できることを簡単にまとめますと、
選挙する(しない)自由・立候補の自由→人権(15条1項)
選挙権(資格)・被選挙権(資格)→人権ではなく資格(44条?)
となりますが、いかがでしょうか?
>>243 判例で選挙権・被選挙権の規定が不明だというのは、それらを資格の問題として
捉えているからであり、資格に関しては両議院の議員およびその選挙人の資格は、
法律でこれを定めるとする§44本文に基づいて立法裁量事項だということではな
いでしょうか。
>>245 あと
後者は前者の前提である、ということです。
いかがですか?
>>246 そうですね。レスを間違えてました。ごめんなさい。
250 :
ルソー:04/07/28 04:10 ID:???
人は、 citoyen となってはじめて homme となる。
これで論文試験を判例の筋で書くとどうなるかが見えてきましたね。
両議院の議員の資格→被選挙権
選挙人の資格→選挙権
それぞれの資格について法律事項とする規定が44条ということですね。
ただ選挙権については成年者による普通選挙が保障されていることとの関係上
裁量の幅は狭いように思います。
だいぶ整理されました。
では、本問にこの議論を落としましょうね。
結局、公選法10条は何を制限しているのでしょうか?
お答えください。
>>245 >>248 あの、全然ついていけてないのですが、判例をこのように
解している本があったら紹介していただきたいのですが?
>>252 私もそう思います。つまり、選挙権制限と被選挙権制限とは
リンクするのでしょうか?どうですか?
>>255 ごめんなさい。これは私の解釈です。異論があったらどうぞ存分にご批判ください。
>>254 立候補の自由という人権ではなく、被選挙権という資格だと思います。
>>257 ということは、44条抵触問題ということですか?
皆さんどうでしょうか?
>>256 選挙権が成年者に認められなければならないからといって、直ちに被選挙権
が成年者に認められなければならないということにはならない。
とすると、被選挙権に関しては選挙権とは異なる観点からの制約も
可能であり、直接的なリンクはない様に思われます。
>>260 そうだと思います。
それで44条は立法裁量としているので公職法10及び改正法が
裁量の範囲内かどうかということにいきつくのではないかと。
>>261 なるほど。そうでしょうね。
ある再現答案で、こういうものがありました。
「被選挙権は、選挙権と表裏の関係。
であるから、原則は被選挙権は20歳以上。」云々。
これはちょっと議論が飛躍しすぎていると思いますね。
どうでしょうか?
うーん。法律が限定を加えるのは資格ですが、
結局において資格の範囲内に権利も限定されるとすれば、
間接的にせよ権利制限があるので、これを無視するわけにはいかず
被選挙権、立候補の自由どちらも制限されていると
いいうるのではないでしょうか。
人権制約構成もありうる、ということかと。
ところで、判例を少し離れまして
そもそも人権構成は本問で採り得るのでしょうか?
どうでしょうか?理由も挙げてくださいね。
>>263 「被選挙権は、選挙権と表裏の関係」というならば原則的には
「被選挙権は20歳以上」といわざるを得ないのでは。
そこで選挙権と被選挙権の違いから被選挙権の年齢制限を上げていく
という流れになると思うのですが。
>>264 それは、立候補の自由を制限したものでしょうか?
それとも、被選挙権を制限したものでしょうか?
>>265 ジェイさんに対する上記の質問に答えてください。
>>263 そうですね。
15条3項が被選挙権と直接リンクしていないことからすると、
被選挙権を原則20歳以上とすることから直接、選挙権が20歳以上である
としてしまうことには飛躍があると思います。
>>263 被選挙権が選挙権と表裏の関係というよりは、投票の自由が立候補の自由と表裏の
関係にある。そのような理解からすれば、分析ミスであることに加えて、本問では
関係のない記述ということになりますね。本問では被選挙権について
とわれているのですから
>>267 私が言いたいのは、2つです。
まず、この論証は判例を曲解したものであるということ(芦部先生の例の引用の影響)。
次に、憲法15条3項を完全に失念しているということですが、どうでしょうか?
>>269 憲法条項をよく読めといいたいのです。
>>269 選挙権と被選挙権が逆ですね。
失礼しました。
>>268 直接的には、被選挙権の制限だと思います。
>>270 然りです。
ほかの方はどうでしょうか?何かありましたら遠慮なくご質問ください。
>>268 感覚としてはあまり納得がいかないのですが、
そもそもが資格制限は法律事項で、
しかしそこにおいても立法の裁量の範囲内か否かの議論がなされ、
その範囲内である自由について制限がなされる場合には
人権論で処理を、という形になるというのは理解できます。
立候補の自由への制限は、具体的に何があるのかな…
在監者とか、そういう話しになるのか…
制限能力者については、資格制限ですか?
>>266 ずれた回答かもしれませんが
本問のようにただその法律があるというだけで具体的に誰かにその条項が
適用されたのではないと人権侵害となるかどうかという話にはならないと
思うのですが。
そうなると人権構成というのも変な気がします。
>>276 待ってましたとばかりの質問ですね。
さて、公選法をお開け下さい。
ここに立候補の自由の制限条項があります。
どれでしょうか?
てか、被選挙権はいわゆる「人権」じゃないでしょ?
>>266 この筋だと人権論が出てくるのは
資格の範囲内で認められた立候補の自由等の各自由が
制限された場合であって(12条13条各後段)
資格制限の段階では44条で処理するしかなく、
人権構成をとるのは間違いということになりそうです。
人権構成するということは被選挙権そのものを人権と考える
ということですよね。
44条が明確に法律事項としている以上、被選挙権を人権と考えること
自体が難しいような気がします。
>>266 判例を離れた上でならば、とれる気もしますが、、、。
>>279 はー。「選挙権および被選挙権を有しない者」との
表題がついてますね。(法11条)
>>279 10条・11条・11条の2でしょうか。
>>284 あ、すみません。立候補の自由の話しでしたね。
>>266 判例の筋からは厳しいですね。
被選挙権についてそれ自体人権だと捉える見解は結局ないと
いうことなのですよね?それならそもそも人権構成は採れなし、
仮に権利だと捉えても法実証主義的に外在的制約をみとめていく
学者はいるのでしょうか?
>>283 具体的にはどうでしょうか。44条をどう処理しますか?
86条以下あたりでしょうか
>>289 私の知る限り、いません。判例であろうが学者であろうが、
人権構成は無理があるというのが、私の結論です。
どうでしょうか?
>>291 そうですね。
86条以下の条文は具体的な立候補の仕方について規制してますね。
286は単純すぎました。
>>291 そうですね。
公選法86条の8なんて、今回の議論のウラのような条項です。
これは、被選挙権のない者の立候補禁止条項です。
面白いですね。どうですか?
>>294 被選挙権と立候補の自由の峻別を前提とした規定ですか…
ふーむ。面白いです。
法は、被選挙権制限と立候補の自由制限とを分離しているわけです。
これも私の議論の淵源となっているわけです。
おわかりでしょうか?
>>296 確かによく考えると被選挙権と立候補の自由は違いますよね。
どこで学んだのか両者を混同して考えていました。
>>290 44条については、議員の資格であって、被選挙権については、明文されていないと読めば、、、。
ただ、被選挙権を人権だと構成するための憲法上の根拠が欠けるとは思うんですよね。
>>294 資格なきものに人権なしがそのまま当てはまりますね。
ということで、本問の構成は、
資格構成(44条)→国会裁量構成(44条)
しか考えられない、という結論に至りました(あくまで私の分析です)。
今日はここまでにしましょう。次回は本問の各論の続きです。
ご感想をお聞かせください。
>>301 先生すごいです。ぜんぜんついていけません。。。
でもがんばります。
>>302 辛抱辛抱ですよ。がんばってくださいね。
>>301 条文の存在は、やはり大きいですね。
しかし、そもそも資格と人権の峻別を
意識して答案を書けた受験生がどれだけいるんだろう
という感じです。
>>301 いままで選挙権の性質について、公務と権利の二面性が
どこにどう影響してくるのかよくわからなかったんですが、
今日の資格と自由という話を聞いて整理がついたような気がします。
>>297 いや、まぁ、芦部先生も「混同」は語弊がありますが、
教科書からは両者の峻別を問題にしているようには読めませんから…
被選挙権を人権とする以上、両者は包含関係にあるんではないかと。
>>303 ハイ、ありがとうございます。
がんばります。
>>301 本試験の憲法は如実にその人の筋を聞いてきますね。
もう論点とかは関係ない気がします。
こういった体系を答案に顕すには日頃の積み重ねですね。
条文と分析の大切さを思い知りました。
>>301 自分の立場を明確化した上で、論証ができるようになればと思うのですが。
どうしても、どこかで引っかかって、なかなか難しいですね。
頑張って、精進します。
周りの受験生をどうこう言う以前に、徹底的に反省しなければなりません。
憲法体系の真髄を見せ付けられたような感じです。
>>304 尊大な言い方ですが、ほとんどいないでしょうね。
ここでの議論の前提である法哲学的な思考をいかに重要視できるかでしょうね。
>>309 まだまだこれからです。がんばりましょう。
では、皆さん、また来週お会いしましょう。
おやすみなさい。
まあ、司法試験の科目はは憲法だけじゃないからね〜
おつかれさまでした。
>>313 本日も貴重な講義をありがとうございました。
私も失礼致します。
またあとで読み返してみますが、被選挙権について資格と
考えるならば、判例は批判の対象にはなっても、自説の
補強にはなり得ないような気が。
また、被選挙権につき人権と考える学者はけっこういるよう
ですけど。
皆さんお疲れさまでした!おやすみなさい!!
>>313 お励ましありがとうございました。
みなさん、お休みなさいませ。
>>313 おつかれさまでした。
おやすみなさい。
みなさんも、おやすみなさい。
>>313 お疲れ様です。おやすみなさい。
みなさんも、おやすみなさい。
>>317 それはおそらく立候補の自由と被選挙権を混同した見解だと思います。
実務のスタンス(公選法)を説明するにはちょっと無理がありますね。
>>313 めったに聞けない高度な講義で、感激してます。
今日もありがとうございました。
>>317 あすかさんも、僕と同じで自然法論よりの考え方だと思うんだよね。
だから、全部わからなくても、自分なりの筋を通すような感じで考えていくと良いんじゃないかなあ。
>>317 被選挙権につき法律事項とする憲法のスタンス(44条)とも相容れない見解は多いのです。
この点をクリアーに説明する人権構成の見解はないですね。
私はやはり無理があると思います。
その点判例の考え方は、非常に洗練されているものと思いますが、どうでしょうか?
いずれにしても、ここにおられる方は実務家を目指す方が主ですし、
条文、判例は実務では金科玉条であるわけですから、
できる限り判例を紹介する立場で検討しております。
ご理解ください。
途中で力尽きていました。
失礼しました。
被選挙権について、憲法13条を根拠にした幸福追求権の中にある参政権的権利であると解する
佐藤幸治説を誰も指摘しないのはなぜ?
知らないから。
( ´_ゝ`)フーン
>>326 @とはいってみたところで砂糖工事は44条無視決め込んでるから(条文無視)
A国政調査権に情報公開機能などとむちゃくちゃなことをいってるから
B京都弁が嫌いだから(これが一番の理由)
C悪しき司法改革の張本人だから
D自然法思想家のくせして京大の人だから
こんなとこかな?
選挙権は15条1項、被選挙権は13条???
ちょっと異端ぽいと思われ・・・・
(まさか、選挙権も13条なの?????)
被選挙権は厳密には資格(権利能力)であって権利ではないとする
説もあるが、自ら公職者として国政に参与する権利(基本的には、
13条の幸福追求権の内実をなす)の一側面として、被選挙権は
憲法上の権利と解される。―――――佐藤幸治『憲法』109頁
ロースクールの生みの親である佐藤幸治先生の学説をもっと尊重してやれや
>>330 民主主義の根幹ともいえる選挙権、被選挙権について、法の不備ってのもおかしな話ですよね。
>>331 だ・か・ら、憲法44条の処遇は?
御用学者に迎合してどうする?
被選挙権を人権人権いうのはいいんだけど、
論文第2問は、その制限の話でしょ?
てっことは、公共の福祉による制限だの、
他者の人権との矛盾衝突の調整って話になるわけよ。
つまり、12条13条各後段の問題(人権制限の問題?)?
で、砂糖先生は公共の福祉論について一元的内在制約説をお採りになるんでしょ?
ならば、この問題は、他者の人権との矛盾調整の問題ってことだけど、
この問題での「他者の人権」って何?
人権と構成した香具師、誰か答えて?
>>333もいってるけど、やっぱり44条がネックじゃない?
夏になったから自演で擁護レスつけるやつふえたな
>>336 なんも擁護してねーよ
優劣関係つけてるだけ
人権ってのは無理じゃないかという香具師が多いだけ
人権人権いうなら
>>334にちゃんと答えんとね
ゼミのない日にウジウジいわなくても
104が来週のゼミで
人権擁護派と思しきJとかあすかとかに
例の調子で突っ込み攻撃するんじゃない?
そこでどちらが正当か自ずとわかるでしょう・・・・
人権擁護派では無くて、自然法論者、あるいは、権利説擁護論者だと思われ。
>>339 揚げ足はいいから
四の五のいってないで
理論武装しとけばぁ
ところで、104先生って、自然法思想家?それとも法実証主義者?
マジレスよろしく。
>>340 人権、基本的人権、基本権、市民権、憲法上の権利。
これらをわけて使う学者もいる。
それはともかく、44条は「議員の資格」について書いてあるが、議員の資格が直ちに被選挙権を指すのかという疑問はある。
>>338 >ゼミのない日にウジウジいわなくても
ゼミかなんか知らんが、朝まで2ちゃんねるなんかで時間を過ごすほどみんなは暇じゃないんだよ。
>>341 法実証主義者。だが、自己決定という根本価値をおいてる。
>>338 あの、あたし自分では特に「人権擁護派」とも思っていないのですが。
>>343 ならつきやってやるから。
>>342ともどもなんかいえや。
それから、44条の「議員の資格」を被選挙資格と読むことには異論はないから。
なぜなら、国会議員の中に信任選挙で選出された香具師がいないから。
で、議員とは、選挙された者、で、「議員の資格」とは、被選挙資格というわけ。
つきやってやるから、ちゃんと答えろや。
で、被選挙権を、人権と構成して、12条13条と44条の関係をどうすんの?
>>323 お気遣いどうも。
>自然法よりの考え方
うーんどうでしょうかw
あたしは、全ての自然法論を否定するつもりもありませんが、憲法典、
あるいはその条項を「実定化された自然法」と考えるのにはかなりの
抵抗を感じます。
2ちゃんでは以前、頭のいいお兄さんに「お前法実証主義者だろ」と
いわれたことがありますw
自分では「コモン・ロー大好きっ子」のつもりなのですがw
議論なさるのならHNつけていただければ幸いです。
結局、人権構成でいくと、44条は無視するしかないのか?
>>346 下位法でそうなってるから、あるいは、事実がそうだから、では解釈では無いだろう。憲法上、議員の資格と被選挙権が同一視される理由を答えてくれ。
>>351 >下位法でそうなってるから、あるいは、事実がそうだから、では解釈では無いだろう。
だれもそんなことはいっとらんが。
では、逆に聞こうか?
憲法条項のどこを読めば、被選挙権なんて人権規定が存在する?
被選挙権ではなくそもそも被選挙資格しか予定していないんじゃねえか?
憲法44条にな。
飛躍した拡大解釈の前に、まずは、文理解釈だろ?
素直にそう読めんか?
被選挙資格では無い。議員資格だ。文言にそうある。
被選挙権、被選挙資格については、明文化された規定がない。
>>350 そうするしかねえな。
万歩譲ってそちらに乗って考えれば、44条は12条13条の注意規定っていうしかねえな。
しかし、100条もない条項で、そんなまどろっこしいことするのか?
ましてや、被選挙権なる人権規定が明文でないのに・・・・。
どうよ?
>>351さんよー。
>>353 >>346をちゃんと読めよ。お前のために文理解釈しといたから。
議員、これは国会議員ってのはわかるな?
あとは自分で考えれ?
消防でもわかるわい。
>>353 お前、争いないとこ突っついてもなんもでんぞ。
注意せい。
受験生か好事家かは知らんが、
物事には作法があるからな。
>>355 選挙されて選ばれたにも関わらず、国会議員にならない香具師もいるだろ。
選挙法違反の香具師とかな。
選挙されて選ばれた者が必ずしも国会議員になるとは限らない。
>>356 杉原説や、辻村説では、資格構成をとらずに、権利構成を取る。<1元
争いが無いと言い切れるのか?
佐藤説は二元説ですよね?
>>357 えっ!おいおい、スマン、ちとおもろいから、わろてしまった。
まずは、誤植から。
選挙法ではなく公選法もしくは公職選挙法じゃないと通じないから。
ニュースで、街金の馬鹿が、「東京裁」といって、笑われとったが・・・・
お前、話しがおかしい。
あのね、資格というのは権利能力のようなもので、いわば入り口のようなもの。
そいつが国会議員になろうが、何になろうが関係ないわけ。
まさか、わかってないのか?
いやいや、お前はいいこといったとしよう。
じゃないと俺の時間の無駄だしな。
いいか、証拠能力と証拠力、これと同じ関係なわけ。
被選挙権と立候補の自由とは。
わかる?
>>358 おいおい、ちゃんとレス読んでるか?
「44条の『議員の資格』は、被選挙資格と読むことに争いない」
といったはず。
議論するなら、人のレスちゃんと読め。
104のレスはちゃんと読むくせに・・・。
>>360 要するに、資格と言う言葉ですれ違いがあるということだな。
藻前さんの言う資格は、議員になるための要件の1つにすぎないということで。
>>381 確かに、1元説をとるのと、争いがあるか、無いかってのは別問題だよな。
>>359 この御仁のだらしないとこは、そういいながら、44条と12条13条の関係を
解明することから逃避していること。
芦部っちも同じだな。
そもそも二元説って何?
いいたいことはわかるが、
実質人権説と何も変わらんじゃないか!
香具師らの公共の福祉論ぐらいだらしない。
どうよ?
>>362 つーか、資格は、どこにいっても権利能力でしょ?
公民権停止事件判決(S30・2・9)の齋藤、入江意見や、
御大砂糖先生もそういっとるがな。
スレ違いどころか、香具師の勉強不足だろ?
お話しにならんだろ?
そー思わんか?
>>324 えと、少々言葉足らずだったかもしれませんが、あたしが問題にした
かったのは判例の理解についてなのです。
1 最高裁は「立候補の自由」を「基本的人権」だと明言しています。
2 「基本的人権」とは何かについては、最高裁は必ずしも明らかに
していないようですが、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げ
られない」とする11条の文言からして、少なくとも、「国民ならば誰でも
もっている権利」であるはず。
3 そうすると、「有資格者のみに基本的人権が付与される」ことはあり
えないはず。
4 生存権に関しては、「一定の資格者が生活保護を受ける権利を有する」
のは確かですが、この場合、最高裁は「基本的人権」などという言葉を
使いません。「法的権利であって、保護受給権とも称すべきもの」(朝日
訴訟)というような言い方になるはずです。
5 最高裁は、「(15条1項は)被選挙権または立候補の自由については、
特に明記するところはない」といい、両者をほとんど区別していないよう
にも読めます。また、上告趣意書にはない「被選挙権」という言葉をわざわざ
つかったわりには、44条に言及していません。判例が「被選挙権」と「立候補
の自由」を区別し、前者を資格と考えている、と読むのは苦しいのでは。
あ、失礼。まだ論争中だったのですね・・・(^^;
>>363 佐藤先生の教科書読んでみると、被選挙権は13条の幸福追求権だと断言しつつ、
44条については、国会議員になる資格について定めている、としか言及していない。
何かはぐらかされている感は否めませんね。
>>363 でもなあ、議員になれないにも関わらず、選ばれることを望む人間がいたとして、被選挙権があると、、、。
まあ、認める実益が無いというのは、確かだけどな。
>>364 っで、教えただろ?
それで?
はじめに戻るぞ、いいか?
要するにだ、人権と構成したところで、44条が被選挙資格を法律事項とする旨
を謳っていることには異論なし。
でだ、12条13条との関係をどーすんねん?と聞いている。
砂糖は一元内在制約説なわけだ。他者の人権との調整だとよ。
で、ここでの、つーか、公選法10条は、被選挙権とどの他者の人権とを
調整しとるというんだろ?
どうよ?
>>370 もう一度、カキコ。
でもなあ、議員になれないにも関わらず、選ばれることを望む人間がいたとして、被選挙権があると、、、。
まあ、認める実益が無いというのは、確かだけどな。
>>370 ゼミ中にも出てきたのですが、一元的内在制約説は受験生的
にはどうなんでしょう。支持する人が多いのでしょうか?
>>366 その読み方は、主義主張の違うものを読んでる感じだな。
そもそも生存権なんていう権利を判例は認めちゃあいないだろ?
しかし、立候補の自由については、今判例をちゃんと読むと、人権と認めとるな。
比較の域にはねえだろ?
判例は、そもそもが自然法思想的には考えていないだろ?
そこをその考え方のフィルターで読んだところで、
無理じゃねえか?
>>370 漏れの考えていたのは、こういう感じなんだよ。
被選挙権 → 議員資格
選ばれるのはOK 議員にはなれません
(もちろん法律で制限できる)
>>374 ちょっと余計だったかもしれませんが生存権云々は
>>180 >>185 を念頭に置いて書きました。
>判例は、そもそもが自然法思想的には考えていないだろ?
>そこをその考え方のフィルターで読んだところで、
>無理じゃねえか?
意味がよく分かりませんが・・・もう少し説明していただけますか?
>>372 なにがいいたいか、ちゃんといえぃ!!
>>373 大げさじゃなく、9割9分そうだろ。
この問題は、統治の問題だ。
第2問目が統治の問題というのは、暗黙のルールだろ?
どーよ?
統治だけには止まらない問題だけどな
>>377 漏れは、好事家かもしれん。
一応、判例の立場とは限りなく遠いから、司法板で議論する実益が乏しいとは思うわけだが。
15条1項(?) 44条
被選挙権 → 議員資格
選ばれるのはOK 議員にはなれません
(もちろん法律で制限できる)
15条1項 > 44条
とすると、
15条1項が44条の制限となるため、法律の制限はその範囲内でとなる。
但し、15条1項から被選挙権を導けるかどうかという問題は残る。
>>375 おいおい、そりゃむちゃだ。その構成自体が失当。
わかるよな?明日香君。
まずは、憲法、公選法、そして基本書眺めてでなおせぃ。
>>376 判例は、社会権なんて権利は認めてないってこと。
知る自由はあっても知る権利(上告趣意書にそう
あったからそういったというのはあるが)など認めん。
判例は、法実証主義の立場であるということ。
>>378 去年の第2問目も、政党だったな。
これを人権パターンに乗っけてやった香具師は、沈没だったぞ。
ウェイトの問題と題意を履き違えるなよ。
>>377 あ、やっぱりそうなんですか・・・(^^;
教科書には「通説」とか「支配的な学説」とか紹介されているわり
には、その本の著者は支持していない・・・ほんとに通説なの?
って思っちゃいますよねw
>>379 だ・か・ら、その構成はむちゃくちゃだろ。
よく考え〜い。
判例云々以前の問題。
議員資格について選ばれた後の問題にしてどうする?
44条はそういうことか???
笑わせてどーする。
>>380 漏れの使っている基本書が悪いのかしらんが、あまり乗ってない。
(芦部、浦辺、辻村、佐藤(幸)、樋口)
>>383 ネタとして笑えたなら、有意義なわけだが。
44条が「議員の被選挙権」とせずに「議員の資格」としている点に、特別な意味を持たせてだな。
あえて、区別した(として)ところにこだわる。
>>382 そうなんだよなぁ。。。
それから、法学が科学であることを忘れとる香具師が多い。
使う概念理解を共通せぃ!!といいたい。
自然人って、人だろ人!!(ってわかる?俺のイライラが)
>>380 >>375さんはあたしではありませんw
確かに、判例は生存権についてはプログラム規定と考える
ようですが・・・それだと判例は自然法的には考えていない
=法実証主義的に考えている、ということになるのですか?
>>384 ネタなら稚拙だろ。
44条と公選法との関係を考えれば、お前のネタが稚拙だということがわかる。
ここでの笑いは失笑。
それから、基本書は、受験生なら、一つに絞れ。
そして、舐めるように読め。
さらには、絶望せぃ。
そんな本しかねーよ。
>>387 下位法を持ってくるのは、憲法論としてはおかしい。
但し、実務家にとって、下位法も含めた解釈が有意義なのは認めるよ。
だから、104氏の発言とか、藻前さんの解釈は、参考になる。
基本書に丁寧に書いてあれば、疑問を持たないわけだが。
>>386 帰納的に考えるとな。
知る権利、絶対知る自由としかいわん。
みだりに情報を知ることを妨げるな!とな。
あと、判例は、人権制約の構成ではなく、公権力裁量の逸脱問題とするわけだ。
まっ、自然法思想ではなく法実証主義寄りだわな。
>>388 なにをいっとるか!
お前が自然法論といったから、国法秩序の段階構造の話しを振ってやったのに・・・・
分からん香具師だなぁー。
公選法は憲法44条との関係で包含関係にあるんだろ?
自然法論からは。
だから、説明してみー、と振ったんだろ。
わからんか?
>>390 公選法の規定は、違憲である。
とするのが、正しいかと。
>>389 >人権制約の構成ではなく、公権力裁量の逸脱問題とするわけだ。
これは何の問題についてでしょうか?
人権制約の構成→自然法思想
公権力裁量の逸脱問題→法実証主義
っていう単純な図式はどうでしょうかね?
いまここで問題になっている被選挙権については、松井先生は人権と
とらえるわけですが、松井先生が自然法論者とは到底思えませんがw
>>388 あのね、公選法は、44条を敷衍してるんじゃないの?
結局、第2問はここを聞きたかったんとちゃう?
この抵触関係どうしますって。
で、ご自身の体系に乗っけてどーよ?ってことじゃなかろか?
ちがいますぅ?
>>393 佐藤先生も被選挙権は「人権」(=幸福追求権)と捉えているけどねw
>>392 何だよ、その自動販売機的なのは。ちゃんとはなせ。
>>393 だ・か・ら、「寄り」といっている。
松井がどうしたかはしらんが、砂糖みたいのもいるな、自然法論者のくせに
国会の権能を重視する香具師。
ところで、松井が法実証主義との証拠は?
>>390 正確にはだな。
15条1項(?) 44条
被選挙権 → 議員資格
選ばれるのはOK 議員にはなれません
(もちろん法律で制限できる)
15条1項 > 44条
とすると、
15条1項が44条の制限となるため、法律の制限はその範囲内でとなる。
但し、15条1項から被選挙権を導けるかどうかという問題は残る。
被選挙権の年齢制限については、特に規定が無い(44条は年齢制限を許容したと積極的には読まない)。
そのため、成年者による普通選挙という条項を、これに類するものとして、この条項から考える。
とすると、25歳・30歳という年齢制限は、権利を制約するだけの特別な理由が無い。
ので、違憲です。
>>397 >15条1項(?) 44条
被選挙権 → 議員資格
選ばれるのはOK 議員にはなれません
(もちろん法律で制限できる)
だ・か・ら、ここの図式がおかしいといっている。
分からん香具師だなぁー。
よーくかんがえぃ。
2chだけにしとけ。
致命的だぞ。
399 :
397:04/07/30 02:56 ID:???
>>394 ただ、出題者の意図としては、44条の問題だろうから、
>>397の論証は認めてもらえなさそうだが。
なんだかJとあすかの補習みたいですね。
>>395 佐藤先生は、自然法思想家ですよ。どちらかというと。
>>400 ばれたかw
基本書に無さげだったから、頑張って考えてるんだよ。
まあ、きちんと読み込んだわけじゃないけど。<基本書
>>399 無理!!だめだよ、それは解釈でなくて、勘違いだな。
わからんか?
明らかに間違い。
>>396 あたしは「松井先生は法実証主義者だ」などといってません。
「自然法論者ではない」旨の記述は教科書に一杯でてます。
「『人間の尊厳』を『実定化された超実定法』と捉える支配的な
学説の理解は、とうてい支持しがたい。それは結局憲法を超え
る『自然法』を承認するに等しいからである」
(日本国憲法 第2版 p47)
>>402 Jくんさぁ。その構成は無理あるよぉ。
多分104もそういうと思うよ。
ちなみに、俺は104とは関係ありません。
>>403 で、どうしてかというと。
44条が、議員の被選挙権と単純に書かずに、資格としたのにはわけがある。
それは、被選挙権と議員資格をわけたかったからである。
15条1項(?) 44条
被選挙権 → 議員資格
選ばれるのはOK 議員にはなれません
(もちろん法律で制限できる)
15条1項 > 44条
とすると、
15条1項が44条の制限となるため、法律の制限はその範囲内でとなる。
但し、15条1項から被選挙権を導けるかどうかという問題は残る。
被選挙権の年齢制限については、特に規定が無い(44条は年齢制限を許容したと積極的には読まない)。
そのため、成年者による普通選挙という条項を、これに類するものとして、この条項から考える。
とすると、25歳・30歳という年齢制限は、権利を制約するだけの特別な理由が無い。
ので、違憲です。
>>404 ちなみに聞くが、確か、104先生は法実証主義のくせして
自己決定なんてもんに根本価値を与えてるんだろ?
こいつやばくねぇ?
>>402 え?Justitiaさん?( ゚д゚)ポカーン
>>407 日本国憲法の解釈論としてはどうなのか検討の余地はある
と思いますけど、「自己決定がある憲法の根本価値であると
考える」ことと、その人が「法実証主義者である」こととは何ら
矛盾しないと思います。
>>406 困ったもんだ・・・・
資格の意味を、特に国語学的用法から復習した方がいい。
資格は、間口に過ぎない。
よく考えれ。
>>409 だろ?あくまでどっちよりかというだけ。
だから、学説が交錯する。
判例を分析すれば、自然法論よりの香具師からは叩かれ、
法実証よりの香具師からはつけ上がらされる。
別に俺は判例がすべてがいいとは思わん。
ただ、この問題については、多少分があるというだけ。
いいんじゃない、法実証で、被選挙権といっても。
そこまでの論証には全然興味はないが・・・・
議員の資格を法律で定めるとした44条がある以上、被選挙権を有することのできる年齢をいくら引き上げても
結局、立法府の裁量ってことになるわけですね。
>>412 いや、それは、憲法間に上位・下位をおかなければそうなるけど。
15条1項(3項)が上位で、44条が下位で、15条1項が44条を制限するとすれば、それは解決できる。
>>412 そうよ。自然法論の人とか、青○●の人には、いやな話。
引き下げたっていい。
ましてや、選挙資格の20歳としてもいい。
だから、具体的な年齢制限を挙げて、
その合理性は、君の体系からするとどーよ?
と聞いとる。
>>411 うーん、あなたは「自然法論」とか「法実証主義」とかを
単純に図式化し過ぎのような・・・
>>409を読んでそういう
感想が返ってくるとは思いもしませんでしたw
>>413 それも一つの手。
でも、被選挙権は15条1項(13条)で保障してるのか?
そして、人権制約規定の12条13条と44条との関係は?
ちゃんとここを整理せんと。
>>410 問題は、資格の意味だよね、、、。
資格があっても、国会議員にならなくて良いってのはわかるんだけど。
>>416 被選挙権を15条1項で保障しているかの問題は、自己を公務員として選定する権利、とする以外思いつかなかったけど。
不当な拡大解釈だって問題にされて^^;。
>>415 じゃあどうすれば納得する?
俺の性格は単純だが、単純化思考は、科学の手法じゃないか?
ここから始まる。2chで「俺はこうなんだ」とすべては語れんよ。
とりあえずは、1をきいて10を知ってくれとしか言えん。
香具師が分からなきゃそれはそれでいい。
初めから話すには物理的に無理。
どんなエラ〜イ先生でも。
ましてや、104でも無理でしょう。
「私をわかってくれ」なんて。
>>419 >>153で、104先生がそう言われて。
とりあえず、後で調べてみようかなと思っていたのですが、、、。
>>418 なーんか面白い方ですねw
まずは「自然法論」と「法実証主義」の定義を示していただいた
うえで、
@判例が法実証主義的であると考える理由
A104先生が法実証主義者である(←これも証明が必要かな?)
のに「根本価値」を認めることが不当である理由
を説得的に書いていただければ、たいていの人は納得するかと。
被選挙権は憲法で明示していない。そこで佐藤説に乗っかるとして、13条の幸福追求権だとする。
しかし、44条によれば議員の資格は法律事項である。いったい両者の関係はどうするのか?
佐藤先生、教えてちょうだいな。
>>421 実は、法実証主義ってのも、微妙にわからないんだよね。
道徳を法と分離するかとか、自然法という道徳以外の実定法以外の法を分離するかとか。
>>421 ねぇ、定義概念と簡単に言うね。
さっきの俺のイライラわからんか?
自然人って、法人との比較で使うが、誰が決めたか知らんが、
憲法では、自然人とは、自然状態における自由平等な人の総称、
と定義するだろ?
同じ言葉で全然違う概念がこの法学には平気で横たわっている。
ましてや、この自然法思想家、法実証主義の定義は非常に多義。
分かりにくい。だから、学者間で齟齬がある。
いってもいいが、それは、俺の理解に過ぎない。
104が、法実証主義かどうかはしらん。そして、根本価値を認めることが不当
かどうかも、香具師がいかなる立場に立つかで、読みが変わる。
あまり定義概念で理解するのはどうかと思うが・・・・
少なくとも、定義を要求する明日香君が法実証主義であることは理解した。
どうよ?
星野先生が、我妻先生が定義定義う〜るさいから、我妻先生を
悪しき法実証主義者といったとかいわないとか
わが母校の伝説的名(迷?)言だろ?
>>423 分かりやすい例。
司法試験は少なくとも法実証主義で採点。
なぜなら、定義書いて1点、とエクセルでふられてるから。
>>425 自然法論との対比で法実証主義と言うものばかりと思っていましたが。
そういう理解の仕方もあるんですね。
>>421 言って意味あればいうが、ここではなさげだろ?
そもそも定義で理解するものと、概念で理解するものとは
峻別難しいし、あまり意味がない。
そもそも定義を言えば分かるというのは
非常にまやかしじみてこわいね。
ここまで、文理解釈はあっても、誰も定義をいわなくとも
議論できてるな。
ここが重要だろ?
分かる?明日香君。
>>426 単純な定義で理解できんよ。
本読んで、議論して、批判に晒されて、
概念理解するしかない。
定義出すと何故法実証?法実証がこういう定義だから、ってなことでは
わからんだろ?
個々の勉強レベルに頼るほかない。
これは仕方がない。
>>423 「法と道徳」の関わりについては法実証主義に限った問題でも
ないと思いますが・・・法実証主義なら峻別するのが当然かと。
自然法論と法実証主義の対立は、やはり「悪法問題」に如実に
あらわれるのでしょうから、
法実証主義→実定法はすべて法である
自然法論→実定法であっても法であるとは限らない
悪法は、より上位の規範によって否定される
と考えればわかりやすいかと。
>>424 そんなこといったって、「法実証主義」とか「自然法」とか
いう言葉を使って判例を評価したり、104先生の考え方に
不審を抱いたりしてるのはあなたなんだから、その言葉の
意味をはっきりさせていただかないと、読む方は何いってる
のかわからないと思いますが。
そろそろ落ちるわ。論文かかんといかん。
俺は、104先生のように馴れ合えんから、気分を害したかも知れんが、
まぁがんばってよ、104先生はほんといいから。
じゃあね。
J君も明日香君もいいね。
104ゼミ以外の日に今日みたく寝なければつきあうから。
>>429 僕の理解の仕方は、少し違うかな。
法実証主義 → 実定法は法である
上位に自然法は存在しない
上位に道徳原理はあるが、それは実定法を拘束しない
自然法論 → 実定法は法である
その上位に実定法を拘束するはずの自然法がある
自然法に反する実定法は無効である
>>431 議論として、結構面白かったw
また、よろしくー。
論文頑張ってください。
>>430 まぁいいじゃん。
104先生と馴れ合ってよ。
俺はここで分かってもらいおうとは思ってないから。
またやろーぜ。
>>427 あなたと「議論」が成立しているとは思えませんがw
じゃあ、別に定義はすっ飛ばしていただいても結構ですから、
どうして「判例は法実証主義よりだ」といえるのか説明して
くださいな。
>>435 帰納的に考えるとな。
知る権利、絶対知る自由としかいわん。
みだりに情報を知ることを妨げるな!とな。
あと、判例は、人権制約の構成ではなく、公権力裁量の逸脱問題とするわけだ。
まっ、自然法思想ではなく法実証主義寄りだわな。
言い出したらきりないが、ここから推論してくれ。
で、わかんなきゃ、わかんなくていいから。
明日香君の有する「定義」を駆使して解明してよ。
いい勉強になるからな。
じゃあね。
ほんと落ちるから。ごめん。
>>389の繰り返しですね。
わかってもらいたくないなら、書く必要ないのに。
やっぱりこのスレ不思議過ぎw
>>437 自己実現もいろいろあっていいんじゃない?
>>437 いや、彼の法実証主義の定義を理解すれば、ある程度はわかるはず。
>>424>>425当たりがそのヒントになる。
そして、あすかさんの態度が、ヒントになるね。
で、彼の定義で
>>436について考えてみると。
自然法思想の方は、僕はわからないんだよね。
ただ、判例が法実証主義よりなのかなとは思う。
>>439 まっ、J君、いいね。
じゃあ一太郎が俺を待ってるから。。。
さて、僕も寝ますー。
また、少し考えてみよう。
おやすみなさいw
どなたか過去ログhtml化してはもらえないでしょうか
= = = (((●^o^●)ノ ただいまー。
皆さんお久しぶりです。
夏バテに負けずがんばってる〜?
>>443 お久しぶりー。
ここは雑談がメインでなくて勉強スレだから勉強内容の話ししてね。
あと、ナポリ君の今年の憲法第2問目の答案構成みせてね。
お願い。
>>444 実は僕も同じ事考えてた。
2ちゃんねるでは
なかなか内容制限があるから
カキコしづらいなって。(´・ω・`)
こうなったらホームページ作っちゃおうかな。
前にもカキコしたけど
スタン6冊あるいは過去問のカキコもしたかったから
今年の憲法第2問目の答案構成も含めて
自由にカキコできるしね。
>>445 それがいいよ。
2chでナポリ君は難しいな。
ナポリ君自身が管理できる媒体で
ナポリ君のやりたいように
運営した方がいいね。
ちょっと2chでは
変にナポリ君はレッテル貼られてるしね。
HP作れば?
それがいいよ。
>>446 タイトルとかも考えなくっちゃいけないから
チョッと時間かかるかもしれないけど
前向きに検討してみまーす。ヽ(^∀^●)
無料ホームページになるね。
2ちゃんねる風の無料掲示板も欲しいなー。
>>447 開設時はこのスレに書き込んでね。
アドレスとか。
楽しみにしてるよ。
なんかカキコさせてもらいます。
ナポリは廃人へまっしぐら
>>451 見逃してしまったスレを見たいのですが(´・ω・`)
>>454 過去スレを見て勉強したいからですがいけませんか
243 名前: 氏名黙秘 04/07/01 23:38 ID:???
>>136の続きだが、
受験生はこれ以上このスレに関わるな。
昨夜は面白いと書いたが、学問的に何かを得るなら
まず大学の授業をきちんと聞くこと、基本書を読み込むこと
リアルのゼミで議論し、問題演習をこなすこと。
あたりまえのことをちゃんとすること。
そして、心身の健全さを保つためには、
朝起きる事、飯をしっかり食うこと,挨拶をきちんとすること。
手近な日常を大切にすることだと思う。
このスレは、同一人物によって営まれている。
勿論、そのことを非難するつもりはない。本人がこれで
バランスを保てるなら存在価値はあろう。
ただ、受験生は関わらないほうがいい。
俺は、昨夜レスした後このスレの闇みたいのに空恐ろしくなった。
狂気を感じたからだ。有害以外の何物でもない。
↑このような見方もある。それでもいいか?
いいですよ(・∀・)
そこまでこのスレに傾倒してませんし
つかそんなことは最初からわ(ry
>>456 このカキコ、「あすか」のだろ?
そんな「あすか」も今はちゃっかり104ゼミの一員・・・・w
何が面白いって
こいつだろw
そのうちまた名無しで荒らしにまわんじゃない?
多分
あすかはマッチポンプ?
>>461 どーも
軽くログってみたんだけど
最近ゼミ員の実力差が出てきてない?
習熟度別ゼミ編成したら?
>>460 あすかです。
2chですから、それもありえますね(笑)。
そういうことを詮索するのも2chの楽しみなら、私は敢えてノーコメントとさせて
いただきます。ご自由にお考えください。
>>458 なんて的はずれな・・・w
過去ログから読んでみな。
誰が書いたか分かるよ。たぶん。
>>465 プッ>>>あす〜か
ログってみたけど
やっぱりあすかじゃん
ワロタw
ま た あ す か か っ
ま た 自 演 か っ
↑
こりねぇーなぁー
>>469 >セルフィ・ガバナー ◆SelfyGbu4I
司法板の良心
>セルフィ・ガバナー ◆SelfyGbu4I
これはナポリ君です。
結局今回も削除却下・・・
おつかれさまぁ〜
やっぱりナポリか。。。。。
>>476 なに言ってる。
お前ら見捨てられたんだぞ。
>>475は、以下のように訂正いたします。
@ 会社法ゼミ―月曜日22:00〜
A 憲法ゼミ―水曜日22:00〜
訂正に代えてお詫び申し上げます。
>>477 違う。
2ちゃんねる
それもこの司法板が
見捨てられたんだよ。
馬鹿ばっかでうんざりしたんだろうな
かなしっ。。。
うざがられていたんだから、104がここを見捨てたというよりも
104がここから追い出されたと表現したほうが適切だな
なんでうざがるの?
このスレって104ゼミのために立てたようなスレでしょ?
みんなわかってるはずなんだけどなぁ。
昭和女子大の活動家お嬢さんみたいなこと言わないでほしいなぁ。
>>482 コテハンが占用して排他的な利用をしているスレッドは2ちゃんねるでは禁止されていますから。
だから何度も削除依頼がなされていたわけです。おわかりですか?
>>483 その理由に基づく削除依頼を懲りずに何度も出した香具師がいますが
その都度却下されています。
排他的利用ではないとの認定でしょう(ちなみに、直近の
>>469の依頼も却下されました)。
おそらく排他的に感じていたのは運営側ではなく、あなたでしょ?
おわかりですか?
個人の掲示板レベルでできることを、2ちゃんのスレ一つ消費してやろうなんていう発想が問題
やっとそのことに気づいた、というだけの話
>>485 それはどうかな?
そんなことは初めからわかってたんじゃないかなぁ?
もっと別に理由がありそうな・・・・
それにしてももう2ちゃんねるで104ゼミがログれないかと思うとちとさみしい
ほんとなんか漏れらが見捨てられたよーな気分なのはなんでだ?
別に漏れは擁護派ではなかったがチラッとログってたのも事実
また名物が逝ってしまった
>>487 あっちいけばいいだけじゃんw
バカじゃないの?
ここからのレスは
【エ〜】104は何故逝ってしまったか?【マジ?】
でよろしくw
ナポリ君も消え、104も消え
さびしくなったな〜
ナポリ君は性懲りもなくいるよぉ
ここのスレ趣旨からしてもー閉鎖だろう
>>494 でもさぁ〜もう馬鹿カキコできねぇーじゃんw
104が管理してるし
ログると同時に煽れねぇーじゃんwww
104の実働は3ヶ月ぐらい
これぐらいあれば2ch司法板の実態汁には充分
ナポリとの違いはここ
498 :
495:04/08/03 16:36 ID:???
漏れみたくつまんねぇ煽りに屈したのか?104は
>>498 屈したというより端に運営上管理したくなったんじゃない?
ナポリ君はまたここでやればいいよ
どう見てもこのスレは104の104による104のためにあったんだ。
だから今度は形式も実質もそうしたくなったんじゃないかな。ちがう?
502 :
495:04/08/03 16:44 ID:???
>>500 まぁながれ的にはそうだな また楽しみが(ry www
要するに自分の“弟子”を2ちゃんねるで集めて
予定通り自分のところに連れて行ったというわけだw
また糞スレになるのかぁ。。。
505 :
495:04/08/03 16:48 ID:???
>>503 なるほどな
そりゃ合理的だw
でもちとログったがみんな逝ってんだな
104の集客力はすごいなw
507 :
495:04/08/03 16:50 ID:???
で、いまだに104ゼミにカキコできないでいる漏れはやっぱオチこぼれ?w
元の鞘に収まるとはこのことだなw
511 :
495:04/08/03 16:56 ID:???
ナポリ君、またキモイ顔入りのスレ立ててくれ〜
ナポリスレなんて不毛だな
アホなコテハンを隔離するスレは必要だけど
104ゼミうざいとおっしゃる皆さんは、「排他的利用」という禁止事項
にあたるからというのがその理由ですか?
もし既存の住人の方々がいらっしゃる中でいきなりコテハンばかりのゼミを
はじめられたら、自分の今まで享受していた平穏な環境が乱されたような
気がして「うざい」というのもわかります。
でも、このスレはいわばゼミのために立てられたようなもので、
元のナポリスレとは独立しており、既存の住人の方もいらっしゃらない
と思われます。
だからなぜわざわざこのスレを閲覧してまで104うざいと言うのか
わからないんです。わかってるんなら見なきゃいいだけでしょ?
禁止事項を行っているっていうんで正義感に燃えて非難なさっているという方
もいらっしゃるのかもしれませんが、削除依頼が却下され続けていることから
考えても、禁止事項にはあたらないのだろうし。
どうもわかりません。後学のためご教授ください。
>>513 アフォな名無しを隔離するスレのほうが必要と思われ・・・
>>514 要するに個人的なゼミをやりたきゃ2ちゃんねるでわざわざやるなってこと。
おまいが言ってる通り“このスレはいわばゼミのために立てられたようなもの”
ならコテハン占用(ここでは104か)のスレになるから禁止された使用であるのは
明白じゃないのでしょうか。削除依頼が却下されたからとか以前の問題として。
>>495 昨日の晩、ゼミが終わったらポートスキャンかけてきやがったぜ(w
>>489 ここで女々しく104の動向気にしてないで
104の掲示板に質問カキコしてみりゃいいじゃん
その勇気もないくせに
真摯なカキコなら104は削除しないで誠意ある回答くれるだろうよ
>>516 てか、門前払いなわけ。それ以前も何もねえの。
おまい、なんも正当なこといってねえじゃんw
海王だろうが時計坂だろうが削除人たちはわかってんじゃねえの?
おまいらのみみちいウザ肝を
104たちは2chに書き込めても
アフォな名無しは104の掲示板に書き込めない図式
なんかおもしろいw
ナポリに汚染されたスレの特徴その1
ふだんはだれもいないのに、短時間でまとめて都合がいいレスがつく
524 :
104:04/08/03 18:07 ID:???
104の何が凄いの?試験に有用なことやってるとは思えんし。
ウザ肝
いい表現だぁ〜
結局104は消えたから「ウザ肝」にとってはいいんじゃないの?
大体104が逝ってしまっただけで
うざいのうざくねえので50以上のレスつくことがすごいと思われ
いかに2chがネタ薄か窺わせる1日です
だから、自演だろ?(w
>>528 そのはずなんだよなぁ
なぜ「ウザ肝」がこんなに騒ぐのかよぉわからんw
104がいなくなってめでたい筈なのに・・・・・
内心104がツゥキなんじゃねえのwww
532 :
104:04/08/03 18:24 ID:???
ところで、104の掲示板にいって自演自演煽る勇気ある香具師いる?
16:00からsage進行にもかかわらず猛烈にレスが付いているwww
ここを早く埋め立てて、新しいスレを立てるつもりなんだろう。アイツがw
晒しあげるほどじゃないと思われ
(●^o^●)←こいつかw
あっ!ナポリタンかっ、
って実はコテハンのアイツが一番のコテハン占用の被害者だったりしてw
ところで、104の掲示板にいって自演自演煽る勇気ある香具師いる?
104たちは2chに書き込めても
アフォな名無しは104の掲示板に書き込めない図式
なんかおもしろくねぇ?
>>544 自演なら管理人にリモホばらされる心配ないからね
自分の掲示板でゼミしてるなら2ちゃんねらが出張して文句つける理由はない
ナポリがまた帰ってくる予感
>>545 >自演なら管理人にリモホばらされる心配ないからね
意味わかんね
>自分の掲示板でゼミしてるなら2ちゃんねらが出張して文句つける理由はない
理由なく荒らしたり煽ったりがアフォ2ちゃんねら〜だろ?
要するに手が出せないだけだろ?w
それじゃあナポリ君のご帰還を願おうかぁ〜
そうすればいろんなキャラも追従して戻ってくるだろうし
2chらしくなるってもんよ
また荒らし(嵐?)の予感
元はと言えばナポリ君のスレだからね。ここわ。
また糞スレになるのかぁ。。。
>>551 こんばんはー。
このスレ、104や他のコテハンはいなくなったみたいだよ。
ここにいれば?
>>547 2ちゃんの有限なスレッドを使ったネットゼミってとこが
そもそも批判の出発点だからな
理由ない批判ではそもそもない
>>551 典型的初心者の選択だねw
トクトクは広告がうざかったような気がするから
最初はインフォシークあたりがいいかな
あと調べればすぐわかるけど、掲示板はレンタルで済ます
って選択肢もあるぞ
>>553 ほんとばかだなぁ〜
そりゃあ104も逃げ出すわw
それはおまいの2chに対する評価だろ?
いわば正式に何度も削除依頼却下された(今回も)ことを
おまいはどう評価する?
「それはその時々の削除人の裁量だから、、、」
なんてアフォ丸出しのカキコはやめれよ
>>554 なんか話がいきなり噛み合ってないので笑えたw
よく読んでから意見しよう
削除対象かどうか?なんていう議論はしてないよ
それにネットゼミが好ましくないという趣旨の発言は
海王もしてたハズ
ソース?自分でしらべましょうw
>>374 >>380 >>389 >>396 「・・・夫婦、親子、兄弟などの関係を支配する道徳は、人倫の大本、古今東西を
問わず承認せられているところの人類不変の道徳原理、すなわち学説上所謂
自然法に属するものと云わなければならない・・・」
(最判昭25.10.11)
最高裁は自然法論に立っているのでしたー!
うーん残念。ゼミは移転ですか・・・
それじゃあたしはいつもの板に戻ることにします。
ゼミに参加してみた感想とかって、聞きたい人います?
いたら毎週水曜日の22:00から書きますけど。
>>556>>557 S25の判例でいうところの「自然法」については、
わが国の自然法論学者からは、
自然法思想の吐き違いとして揶揄されてますね。
あと、この判例、しっかりS48に判例変更されてますね。
つまり、
「尊属に対する尊重報恩は、・・・刑法上の保護に値する・・・。」
ということで、立法上の利益として憲法上の利益と横並びとしました。
横並びに議論しうるのも実務が法実証に基づいている現象です。
考えてみれば、そうですね、「尊属に対する尊重報恩」を実定法を超越した
利益とは、現代的価値観からは、現在の裁判所、並びに憲法学者が言うはず
ないですね。
所詮前者の判例は、儒教思想に基づく曲解された自然法解釈と
現代の判例、自然法論学者から言われても仕方ないですね。
ところで、あすかさん、あなた、私の掲示板に来ませんか?
あなたがいると議論がピリッとしていいと思っていました。
いかがですか?
>>557 おまいマッチポンプなんだろ?
2ちゃんねるの嫌われもんじゃーんw
マッチポンプ香具師が一番醜悪なのわかってるよな?
あぁキモィキモィ
>>559 って言うじゃなーい
あなたも嫌われてますから、残念!
>>557>>560 ハイハイw
「ボウ」コレマデゴクロウサン
リモホサラサレルノヤデ104タクニホウモンデキナイデヤンノw
「ボウ」
オマイハリッパナ
ウザキモ2チャンネラ
コノスレオワルマデ
ウジウジヤッテナ
オマイミタクバカアイテニw
な〜んだ
あすかはやっぱ某だったかぁ
相変わらず勘違い野郎
>>556 ちゃんと判例読んでね。
あと憲法やるなら公共の福祉論ぐらいマスターしないと現役に遅れをとるよ。
>>558 104先生。ほおっときなよ。あすか(某w)がヘタレだということは2ch上の周知の事実だから。
たいして知識も知恵もないくせに粋がってるだけだから。2chだからしょうがないよ。
こんな変なのがいること勉強になったでしょ?もうこの板にはこない方がいいよ。
104 ◆hZL6Q2sQms
104 ◆0GABIy./o.
鳥ちゃうやん
これからは今日のようなあすか@Bowの馬鹿カキコが楽しみぃー
いじりがいがあるぜぇ
ログログwww
毎週あすかタソのカキコを楽しみにしてます。
「あすか ◆ASUKAjNQaU」さんって,政治思想板の憲法改正スレにいた「アスカ@忠君愛国」さんですよね。
コテハン名はほぼ同じだし,言い回しや対話者に対する態度なども似ていますしね。
「アスカ」さんの憲法学に関する該博な知識と学習意欲には,単にROMっていた私のような者には眩しく見えました。
あの復古調憲法改正論を説いていた人が,「日本国憲法」の解釈に勤しんでいたとは。
それも,104には下手に出てさりげなく矛盾点を突き,他の参加者には同レベルであることを匂わせる奥床しさを示されて。
こんなに面白いスレ,もっと早く気付いていればよかった。
自演乙。
暇な香具師、政治思想板を見に行くよろし!
あすかタン (*´Д`)ハァハァ
あすか@Bow必死だなw
な〜んだ。あすかって単なる思想馬鹿かぁ。だから憲法学や判例の知識がないんだぁ。
司法板にこなくていいから。全然役たたん。
あすかはマッチポンプマッチポンプマッチポンプ
>>568 自分で晒してどーするw
隠してあげてたのに・・・・
ほんと弱い香具師だな。。。
あっ!だからあすかの香具師
ロー生の美濃部達吉発言に異常に反応したのかっ
○●かよっ(w