司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart24
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:04/07/10 22:07 ID:???
ローの関係でスマソ
ジャイアンが使っている予備校テキストは何?
と言う問題を友人が出してきたのですが分かりません
なんでしょうか?
3 :
氏名黙秘:04/07/10 22:11 ID:???
シケタイ
4 :
氏名黙秘:04/07/10 22:14 ID:???
5 :
田舎物 ◆vk17emlrAE :04/07/10 22:33 ID:CP5EIRcX
6 :
氏名黙秘:04/07/10 22:37 ID:???
どうなのって何が。
7 :
氏名黙秘:04/07/10 22:49 ID:???
8 :
氏名黙秘:04/07/10 22:49 ID:???
おめでたいくらいアホだな。
ドンキュのガキは何の悩みもなく生きてそうで羨ましいよ。
9 :
氏名黙秘:04/07/10 23:17 ID:???
10 :
田舎物 ◆vk17emlrAE :04/07/10 23:30 ID:CP5EIRcX
ごめん。
ニュー速+で出ていたのは、
・店を出ようとしたところ(=店を出る前に)、つかまった場合に窃盗罪が成立するのか?
・払い腰はやりすぎではないのか?(そんな奴を表彰してよいのか?)
・腕にかみついたり、ひっかいたりして抵抗するのは強盗にはならないのか?
・男はトラックに住んでいたのか?
等です。
11 :
氏名黙秘:04/07/10 23:35 ID:???
>>10 あんた受験生?
既遂に達していないとしても実行の着手があれば十分。
強盗罪は反抗抑圧にたる暴行もしくは脅迫がなければ
成立しない。
逮捕に相当な有形力の行使は当然可。
トラックはしらソ。
12 :
氏名黙秘:04/07/10 23:37 ID:???
どう考えても、ニュー速から来た人でしょ。
>>11 サンクス。勉強になりました。
>>12 どちらかというと田舎から来た人だす。
14 :
氏名黙秘:04/07/10 23:45 ID:???
具体的な状況がわからんけど、店の中でも、自分の鞄に入れたり服に
入れたりしたら窃盗は既遂じゃろ。
15 :
氏名黙秘:04/07/10 23:50 ID:???
>>11 まぁ、腕にかみついたり、ひっかいたりして抵抗するのは、
反抗抑圧にたる暴行もしくは脅迫といいうるんじゃないか?
とすると、事後強盗の余地あり。
16 :
氏名黙秘:04/07/11 00:02 ID:Jicx30n+
今年の刑法は何がでますか
17 :
氏名黙秘:04/07/11 00:04 ID:???
>16
あなたがはったヤマ以外のところから出る。
18 :
氏名黙秘:04/07/11 00:19 ID:???
>>16 総論と各論から一問ずつ出題されると予想します。
19 :
氏名黙秘:04/07/11 00:34 ID:???
20 :
氏名黙秘:04/07/11 00:35 ID:???
そうか?騒乱罪とかじゃないか。
21 :
氏名黙秘:04/07/11 00:36 ID:???
22 :
氏名黙秘:04/07/11 00:40 ID:???
漏れは往来危険罪に一票。
23 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 09:02 ID:RHIYich/
人妻と関係を持ってしまって訴えられそうなんですけど、
これって何か、職に就いたときに影響しますか??
あと、奥さんの許可があって夫婦宅に上がったんですけど、
それは夫の許可がないという理由で住居侵入罪になりえますか?
24 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 10:07 ID:RHIYich/
誰か教えてください!!
>>23 人妻と関係を持ってしまって訴えられそう
→民法上、損害賠償請求される。お金を払わないといけない。
刑法上は別に罪じゃない。
おそらく就職には関係ないでしょ。
夫婦宅に上がった
→古い判例で住居侵入にしたものがあるけど、最近はたぶんしない。
学説上は、住居侵入にする説としない説がある。
ということでたぶん大丈夫。
心配するのはお金のことくらいかな。
26 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 10:19 ID:0BUBPtm2
名前のデフォルト変わってる?
>夫婦宅に上がった
>→古い判例で住居侵入にしたものがあるけど、最近はたぶんしない。
これって戦前の判例?家が夫の物というなら理解できるんだけど
28 :
132:04/07/11 12:19 ID:???
家長にある者が住居へ入ってよいかを決定する権限があって、
不貞の相手方が住居に入ることを家長は認めないだろうと考えられるからって話でしょ。
たしか・・・
TVであった話です。20年以上侵入盗を繰り返し、ついに盗品と金品で自宅を
立てた人が捕まりました。その自宅を没収できるかの問題に対し、若手弁護士が
自信たっぷりに、「金銭の所有と占有が一致するので、返還、没収も無理」
といってました。しかし、民事では不当利得、刑事では犯罪生成物件等により
返還、没収ともに可能と思いますが、いかがでしょうか?
無理です。
以上。
32 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 13:27 ID:0BUBPtm2
俺も知りたい。できんじゃねーの?
>>29 別に家を盗んだわけじゃないじゃん。
不当利得ってのは不当に取得した物自体を返還請求できるだけ。
家は普通にお金だして買ってるんだから法律上の原因あるし、不当利得じゃない。
っていうかどの辺が不当利得になるのかわからん。
不当利得になると思う理由を説明してくれ。直感的にじゃなく、法律的に。
あと、犯罪生成物件はどう考えてもあたらない。犯罪生成物件って何かわかってないだろ。
>>29 刑法上の「没収」で民法の不当利得を適用するなんて初めて聞いた。
請求するのは被害者?検察官?
柱とか壁とかを盗んで建てたっていうんならともかくな
でもまぁ、代位できるだろ
民704ならOKでしょ。ほんで差押。没収は不可。
不当利得の返還は金銭だろ。
その金銭をどこからもってくるかという問題において
家を差し押さえて競売するって言うのは、
設問とは法律的にまったく別の話じゃないか。
私司法からはとっくに撤退した香具師ですが、
仕事がらみで独禁法の詳しい知識が必要になりました。
(ちなみに法務や総務勤務じゃないです)
独禁法は試験科目じゃないのでシケタイやcブックはないはずなので
基本書を探すことになると思いますが、私的には内田民法みたいな
学習をメインにした基本書をこれから買いに行こうと思います。
ちなみに、「猿でもわかる」的な本でなく、不公正な取引方法の
一般指定項目が詳細に説明なされているレベルの本でお願いします。
>>39 38ですが、リンク先よんで研究します。
ありがとうございました。
>>40 リンク先にもあると思いますが根岸=舟田の有斐閣『独占禁止法概説』が
一番スタンダードです。
42 :
23:04/07/11 21:23 ID:RHIYich/
不貞行為を行った奥さん本人からの離婚請求って、
判例では認められていますよね??
43 :
氏名黙秘:04/07/11 21:40 ID:???
回答を催促しておいて、こたえてもらったのに礼もなしで次の質問か。おめでてーな。
44 :
氏名黙秘:04/07/11 21:41 ID:???
45 :
氏名黙秘:04/07/11 22:03 ID:???
去年の論文再現1号のHPのURLを教えてください。
46 :
氏名黙秘:04/07/11 22:07 ID:???
47 :
45:04/07/11 22:11 ID:???
48 :
氏名黙秘:04/07/11 22:44 ID:VKPg5SYU
カツアゲで煙草の火で顔に軽い火傷を負わされたんですが
慰謝料っていくらぐらいとれますか?
加害者の家を特定してるんですが。
49 :
氏名黙秘:04/07/11 22:45 ID:???
慰謝料は裁判官の裁量なので俺らに聞かれても分からん。
50 :
氏名黙秘:04/07/11 22:47 ID:VKPg5SYU
和解の場合はいくらぐらいが相場です?
51 :
氏名黙秘:04/07/11 22:48 ID:???
一介の受験生が実務の相場を知ってるわけもない。
52 :
氏名黙秘:04/07/11 22:51 ID:VKPg5SYU
そうですか。勉強頑張ってください。
53 :
氏名黙秘:04/07/11 23:03 ID:B2ZaHQ+B
大学での民事訴訟法の質問なんですけどいいですか?
54 :
氏名黙秘:04/07/11 23:07 ID:???
いいよ
55 :
氏名黙秘:04/07/11 23:07 ID:???
質問による
56 :
氏名黙秘:04/07/11 23:08 ID:B2ZaHQ+B
事例の問題です
57 :
氏名黙秘:04/07/11 23:08 ID:???
あと1週間・・・
定義覚えなきゃ
58 :
氏名黙秘:04/07/11 23:10 ID:???
>>56 事例だけ書いて、さあ答えろみたいな質問だったら殺す。
59 :
氏名黙秘:04/07/11 23:11 ID:B2ZaHQ+B
じゃあやめておきます。
60 :
氏名黙秘:04/07/11 23:11 ID:???
61 :
氏名黙秘:04/07/11 23:14 ID:???
事例書いて、自分はこう考えたんですけど、
この部分はこうとも考えられるし、こうすべきとも思うんですけど・・
ってくらいちゃんと書いてくれると答えやすくていい。
ただ問題書いて、答え教えてください、だと宿題を人任せにしてるだけにしか見えないから
答えてもらえないのが普通。
62 :
氏名黙秘:04/07/11 23:15 ID:???
そういえば学部試験質問スレとかいうのがあったような。
63 :
氏名黙秘:04/07/11 23:16 ID:???
>>62 あそこは馬鹿が質問して馬鹿が答えるだけなので沈みました。
64 :
氏名黙秘:04/07/11 23:18 ID:???
>>48 刑事事件にしたら?
向こうから示談を持ちかけてくるんちゃうん。
65 :
氏名黙秘:04/07/11 23:24 ID:VKPg5SYU
66 :
氏名黙秘:04/07/11 23:25 ID:???
警察に相手にされるといいね
67 :
氏名黙秘:04/07/11 23:26 ID:???
>>65 「金払わないと裁判にするぞ」みたいなこと言うと脅迫罪・恐喝罪に問われる可能性が
あるので気をつけてください。
あと、刑事事件にするなら目撃者とか集めないと難しいでしょう。
68 :
氏名黙秘:04/07/11 23:29 ID:???
しかし、カツアゲされた現場では何もしないで、
あとから訴えて仕返しする方法を吟味か。
かっこいいな、おい。
69 :
氏名黙秘:04/07/11 23:30 ID:VKPg5SYU
>>67 元クラスメイトが目撃者です。
>「金払わないと裁判にするぞ」
これ使いたいセリフだ。。
70 :
氏名黙秘:04/07/11 23:31 ID:???
>>69 お前、もうこの板から出て行け。ザ・ジャッジでも見てろ。な?
71 :
氏名黙秘:04/07/11 23:34 ID:???
ちょっとカツアゲされただけで慰謝料が簡単に認められてると思ってるんだろうか・・
認められても、1万円を切るぞ
72 :
氏名黙秘:04/07/11 23:35 ID:VKPg5SYU
>>70 はい。。後は自分でなんとかします。
法律板がないから、ここで質問してみたんです。
73 :
氏名黙秘:04/07/11 23:36 ID:???
>>72 法律相談版も見つけられないようじゃカツアゲされてもしょうがないな。
ちゃんと存在してる。
74 :
氏名黙秘:04/07/11 23:36 ID:VKPg5SYU
75 :
氏名黙秘:04/07/11 23:36 ID:???
>>74 訴訟費用と手間を考えたらマイナスだといいたいんだが。
76 :
氏名黙秘:04/07/11 23:37 ID:VKPg5SYU
77 :
氏名黙秘:04/07/11 23:42 ID:???
刑法総論で大谷、各論で前田の基本書を使ったらダメですか?
行為無価値はいい基本書がなさすぎ。
講義は行為無価値なのにとうとう前田各論買ってしまった。
78 :
氏名黙秘:04/07/11 23:53 ID:R/mnqLfR
初歩的質問ですみません。
公園の入り口に車バイク侵入禁止の立て札があって、自転車の進入も禁止する解釈をする為には、どのような理由づけをすればいいですか?
類推とか拡張解釈ですよね・・・。
はじめたばかりでわからないもので・・・。すみません!!
79 :
氏名黙秘:04/07/11 23:56 ID:???
まず車バイク進入禁止の趣旨(なぜ禁止されているのか)を、自分の頭で考えてみよう。
80 :
氏名黙秘:04/07/11 23:56 ID:???
拡張解釈できるかな。
「車」には自転「車」も含めることができる。
∵バイクも列挙してあるから二輪車も予定されてる&趣旨
81 :
氏名黙秘:04/07/11 23:57 ID:???
82 :
23:04/07/12 00:10 ID:Tx1vYfU8
>>23 夫から、俺が訴える権利は10年は消えないなぁ〜といわれたんですが、本当ですか?
これって、10年経つか不貞行為の相手方を知ってから何年か、とかじゃないんですか?
83 :
氏名黙秘:04/07/12 00:12 ID:???
もう一度書く。
回答を催促しておいて、こたえてもらったのに礼もなしで次の質問か。おめでてーな。
84 :
23:04/07/12 00:16 ID:Tx1vYfU8
すいません、質問したきり忘れてました!
答えてくださった皆さん、本当にありがとうございます!
85 :
氏名黙秘:04/07/12 00:23 ID:???
>>80 バイク(自動二輪)と並列されている以上、「車」は自動四輪のことと解すべきだろ。
むしろ「バイク」を「二輪車」と解すべきか。日常用語からは離れるが、英語では(ry
86 :
氏名黙秘:04/07/12 00:36 ID:???
>>82 不法行為の損害賠償請求権は、被害者が、損害と加害者を知ってから3年で
消滅時効にかかる。(一般の債権とは違う)
87 :
78:04/07/12 00:43 ID:U5UTyE2E
答えてくださった皆さん、ありがとうございます!!
バイクを二輪車ととるんですね。
難しい・・・。もっと勉強しなくちゃだぁ。。。
88 :
78:04/07/12 00:47 ID:U5UTyE2E
>>79さん
考えてみました!!公園だし、危ないからかなぁって・・・。
そしたら自転車でも小さい子とかに怪我させる恐れあるからかなって!!
>>80さん、
>>85さん、
やはりどちらかに、モーターつきでなくても含める解釈なんですね!!
89 :
氏名黙秘:04/07/12 00:49 ID:???
危ないからという趣旨なら、拡張ないし類推をするのは困難だな。
90 :
78:04/07/12 01:02 ID:U5UTyE2E
>>89さん。
そうなんですか・・・。
他の見解があうのかもだけど、思いうかばなくて><
危害を与える恐れがあるからかと・・・。
91 :
氏名黙秘:04/07/12 01:04 ID:???
車・バイク禁止の趣旨は、公園は子供が遊んだりする場所であり、危険を防止すること。
自転車であっても同様の危険があり、この趣旨が妥当する。
また、自転車も車輪のついた乗り物という点ではバイクに類するものといえる。
よって、立て札にいう「バイク」には自転車も含まれると解すべきである。
まあ微妙だが類推というよりは拡張解釈のレベルかな。
通常は自転車は禁止してないと考えられるから、ちょっと理由付けが苦しくなってしまう。
92 :
氏名黙秘:04/07/12 01:07 ID:???
>>91 自転車は自動四輪や自動二輪に比べて明らかに危険が少ないだろ。
危険の防止を趣旨とする限りではその解釈には無理がある。
93 :
氏名黙秘:04/07/12 01:08 ID:???
>>92 少ないけど、一応危険ではあるし、ギリギリ見逃してくれ。
現に、自転車進入禁止の公園もあるし。
危険防止以外で進入禁止にする理由が思い浮かばない。
94 :
氏名黙秘:04/07/12 01:12 ID:???
>>93 一応危険かどうかじゃなくて、自動四輪や自動二輪に匹敵する危険があるかどうかが問題。
自転車を含むと解釈できるケースはかなりレアなケースだろう。
例えば、その地域にはほとんど自転車が存在しない場合には可能だろうね。
95 :
氏名黙秘:04/07/12 01:12 ID:???
96 :
氏名黙秘:04/07/12 01:15 ID:???
>>94 そもそも「車バイク進入禁止」が、「自転車禁止」を含むこと自体がレアだし。
でも自転車を含めなきゃいけない以上、自転車を危険と扱わざるを得ない。
批判はかまわないが、せめて別の解決策を提示してくれ。
97 :
78:04/07/12 01:18 ID:U5UTyE2E
私もレアだと思います。。。
けど含む解釈でといわれたので。
91〜94の方、ありがとうございます!!
98 :
氏名黙秘:04/07/12 01:23 ID:???
91じゃないけど、危険防止から自転車を含むと解釈するのもいちおう可能じゃない?
公園の規模にもよるかなあ。砂場やブランコがあって子供が遊んでるような
ちっちゃい公園をイメージすると、禁止になりやすそう。
趣旨を、スピードが出やすく、その場合急に止まることが困難であり、
接触した場合に危害が大きくなりやすい、と考えると、自転車もその趣旨は
妥当するかなあ、と。
もとの質問は、含むかどうか、ではなく、含む解釈の理由を考えろ、というものでしょ?
ところでそれは学校の宿題か?法学部1年?ロー未修?
99 :
78:04/07/12 01:24 ID:U5UTyE2E
>>98
1年です!!だから、全然わからなくて、すみません><
解釈の理由です!!
>>96 だからさ、自転車がほとんど存在しない地域ならその解釈は可能なのよ。
立法者が自動四輪と自動二輪程度の危険を排除するという政策的判断をした
以上は、解釈においてもその判断を尊重せざるを得ない。これらに匹敵する
危険性を備えないものは排除されていると解せざるを得ないのだよ。
もちろん、危険防止以外に趣旨を求めるという方法も可能ではある。
公園の管理人は車輪をつけたものが大嫌いだから、とか。
>>100二行目以下は自転車が存在する地域の話ね。
102 :
78:04/07/12 02:03 ID:U5UTyE2E
皆さん、色々ありがとうございました(^0^)
遅くなってしまったので、寝ます♪
本当にありがとうございました☆司法試験大変だと思うけど、お勉強頑張ってください!!
おやすみなさい!!!
司法試験受験生のの9割がべテになって結局受からずに人生彷徨うらしいって聞いたのですが。
その後の人生どうなってるのですか?
やっぱ自殺?
自分は某金融会社に内定ほぼ決まったのですが浪人しようか迷ってます。
外資系だしこのまま就職した方が生涯賃金多いのは明白なのですが。。。
105 :
103:04/07/12 02:42 ID:???
いいえ。銀行と証券を足して2で割った会社です。
債券部に配属されると予想。そこらの部署の飲みの誘いが多い。w
一応商号は銀行って事になってます。
でも司法浪人の9割が廃人の乞食予備軍ってマーチも含めての話でしょ?
大学別のデータとかないのですかね。
銀行と証券は一緒にやることはできないと思うんだが。
108 :
氏名黙秘:04/07/12 03:52 ID:3u37tTLs
そもそも9割がそうなるっていうのが間違ってる。ただの噂をよく疑いなく信じられるな…
>>103 あなたがとにかく法律の勉強が好きで好きでたまらない、
少しでも時間があったら法律のことを考えていたい、という
タイプならば、迷わずに司法試験に行くべきだと思う。
そこまで法律の勉強が好きではないなら、よく考えてから
にした方がいいと思う。
この試験、とにかくどのくらい勉強できたかで決まるから。
もちろんある程度の地頭はいるよ。
もしあなたが類まれなる地頭の持ち主ならば、働き
ながらでもあっという間に受かるでしょう。
110 :
氏名黙秘:04/07/12 04:20 ID:yo6eSuHT
自分の人生にかかわるようなことをこんなとこで聞いてるようじゃ、
司法試験なんて無理だからやめとけ。
どうやら択一も受かってないようだし、来年一発で受かるとは思えない。
>>100 自転車を含む解釈の理由を考えろ、という問題に、あなたは、「含まない」とこたえるのね?
なんか、自転車(ソバ屋の出前)で人を牽いても業務上〜 じゃなくて重過失〜 罪に
なるって判例があったんじゃないか?危険性が違うというのが理由だったと思うが
そんなのあったっけ?
ちなみに危険運転致死傷はヨツワにしか適用されない(条文)。
115 :
氏名黙秘:04/07/12 13:08 ID:yo6eSuHT
>>100 マジメに反論してるのかと思ってたけど、最後の文見てただケチつけてみただけだって
わかってしまった。
趣旨をそんなどうでもいいところに求めるのと、危険の防止に求めるのとでどちらが
説得力あるかなんて誰でもわかると思うんだが。
なんか根本的にずれてるよね。「自転車を含む理由」を述べなきゃいけないのに、それを放棄してる。
他にアイディアがまともな出せないってことは
>>91のような解答が最善ってことでしょ。
116 :
氏名黙秘:04/07/12 17:22 ID:OziRlpNn
初学者です、民法の債権で聞きたいことがあります!
415条に「債務者が正当な理由がないにもかかわらず、債務の本旨にしたがった履行をしないことを債務不履行という」(要約)とありますが、正当な理由があり履行できない場合は、債務不履行にはならないのですか?
損害賠償等もないのでしょうか?
>>116 過失の無い後発的履行不能は危険負担の問題になる。
「危険負担」の章を読め。
家の売買契約をして引き渡す前に雷で燃え尽きたような場合。
>>116 債務不履行の要件のところ嫁
違法性ってのがあるだろ
>>115 なんで危険の防止に求めるほうが説得力があるの?
それでは説得力がないことは前述したとおりだが、それが理解できなかったの?
自転車を含める理由は、自転車がその地域に少なくともほとんど存在しないことか、
趣旨を危険の防止以外の、自動四輪や自動二輪と同視できるようなものに求めること
しかない。
>>115は「車バイク進入禁止」って書いてると自転車も入っちゃだめだと思うわけだな。
なんて非常識な香具師だ。
121 :
116:04/07/12 17:38 ID:Xs0HoNrs
PCからカキコです。
>117,118さん
ありがとうございます、読み直します!
>>119 公園の管理人は車輪をつけたものが大嫌いだから、っていう理由と
危険を防止するため、っていう理由でどっちが説得力あるかって話をしたんだが。
何度も言うが、
「趣旨を危険の防止以外の、自動四輪や自動二輪と同視できるようなものに求めることしかない」
っていうのは問題の答えになってない
俺は
>>78の問題に対する答えを述べてるのに、
>>119はそれを何ひとつ述べてないでしょ?
あと、自転車は危険だっていうのは前述の通り。
「車に匹敵する危険がないから含まれない」っていう意見は必ずしも正しいとは思えない。
公園においてはその広さとかにもよるが、自転車とバイクの危険性がそれほど違わないと考えられるから。前述したけど。
自転車とバイクの危険性をそこまで分けて考えるのかについては一言も述べられてないのに、
なんで結論だけ断言してるのかは理解できない。せめて理由を述べてくれ。
ついでにいうと、
>>120は
>>78以降を読んでから来てくれ。
自転車を「車バイク」に含める方法を答える問題で、その前提を崩してどうする。
すんません、どうでもいい質問かもしれないけど、
独禁法に抵触する私法上の契約関係は、そもそも契約締結時
から公序良俗違反で無効になるんでしょうか?
ならない。90条あたりの判例嫁。
>>122 危険が同じだというなら、かまわないよ。ただ、危険が同じだというのは常識的に考えて説得力を欠くね。
君は自転車やバイクに乗ったことがないのかい?どれだけ性能に違いがあるのか知らないの?
だから、基本的には「車バイク進入禁止」なら自転車は含まれない。
(ただ、バイクと自転車の危険を同視できるような構造を有し、かつそれが明らかな特殊な公園なら、
自転車を含める余地はあろうが、そんなケースはまず考えられないね。)
含まれるというのは、非常にレアなケースだよ。この解釈を正当化できるのはごく限られたケース。
それがどういう場合については前述のはず。危険防止以外の趣旨についてはすでに例示をした。
管理人の好悪が趣旨になるという解釈ができるのはほとんどありえないだろうが、不可能ではない。
そのような趣旨の解釈が可能になるような場合や自転車がほとんそ存在しないといったレアなケース
においてのみ、自転車が含まれる、という解釈が正当化されるのだよ。
>>122 >>120の趣旨を理解してないようだね。一般的には自転車は含まれるわけがないんだよ。
含まれるのはマニアックなケースなのであって、自転車も危険だからという理由で一般的に
自転車を含めるという解釈はありえない。通常は自転車とバイクの危険は同視できない。
車バイク進入禁止は遊具(三輪車・一輪車など)以外の乗り物を
公園内に入れてはならないって意味だと
考えればいいのでは?
>>125 論理的におかしいように思いますが。
危険の防止を趣旨においた場合は、
>基本的には「車バイク進入禁止」なら自転車は含まれない
と判断しつつ、管理人の好悪を趣旨とした場合は
>ほとんどありえないだろうが、不可能ではない
と思ってるんでしょ?
前者も不可能ではない、後者も不可能ではない、だから前者は間違ってるっていう
論理になってるように読めるんだけど。
何か噛み合ってないと思うんだけど、「自転車はバイクより危険じゃない」っていう場合の
「危険」って何だと思ってる?
バイクの方が大怪我しやすいとか、死亡させる危険があるとか、そういう「危険」でしょ?
でも、それは考え方を誤ってると思う。
確かに自転車では大怪我をする可能性はそれほど高くない。だけど、大怪我じゃなくても
自転車にぶつかればそれなりの怪我を負う。
そして、バイクの方が自転車よりもそういう事故を起こす可能性が著しく高いとは思えない。
一般道ならともかく、公園の中ではバイクの運転者も注意を払うだろうしスピードも出すとは思えない。
だったら事故が発生する可能性(=危険)という意味では両者に大差あるとは思えない。
バイクは大怪我するからダメ、自転車は軽い怪我だからOK、なんて考え方こそ常識的におかしいと思う。
それでも性能的、常識的にバイクの危険の方が著しく大きい、と思うならちゃんとした理由を示してほしい。
常識的に、とか性能が違う、とか抽象的な理由付けじゃ説得力を欠く。
ついでに言うと、公園っていうのは一般に公共施設。それを管理者の恣意に任せて
利用を制限しうると考えるのは間違ってると思う。そんな解答を提出したら
講師があきれるとおもいますが。さすがに苦しいと思うでしょ?
>>126 >>120からそれだけのことを読み取るのは不可能におもえますが。
あの文にほんとにそれだけの意味をもたせたとするなら、あなたの表現力を疑います。
>>127 なんで遊具以外を入れてはいけないのか、っていうのが問題じゃない?
「車・バイク」を「遊具以外」と解釈する理由がないと。
遊具以外だめなのは公園の本来の利用目的からはずれるから。
車・バイクをボールやバットと同じように考えるやつなんかいないだろ
>>128 通常は「危険の防止」が趣旨と解されるから、基本的にはありえない、といってるんですよ。
大けがと小さいけがを区別しないというのは常識的におかしいと思いますし、バイクのほうが
けがをさせる可能性も高いでしょうし、歩行者の自由を害する可能性も高いのは常識的に見て
明らかだと思いますよ。引きこもってばかりいないでたまには自転車にでも乗って外に出たら
どうですか。
一般的には自転車は含まれないは当然であって、特殊な状況を前提にしかそのような解釈はあり
えない。管理人の好悪を趣旨にできるという状況は、まああまり考えられませんね。しかし、そ
のような自転車を含めるという解釈の「苦しさ」を理解できないのでは講師があきれると思いま
すよ。
関係ないけどボール使用禁止の公園って多いよな
公園内で球技は禁止しますみたいなの
公園でボール遊びだめならどこでやれというんだろう
ただ、自転車が多く存在する地域においては、あえて自転車を書かなかったこと
を重視せざるを得ないな。やはり自転車を含めるには自転車がほとんぞ存在しな
いという状況が必須だろう。
「車両進入禁止」なら、自転車を含めるのは簡単なのにな。
小学校の肯定とかじゃない?
公園はネットがないから他人の家に迷惑かける可能性がある
>>134 というか、他の公園の利用者に迷惑だろ。
>>131 マジメに議論してたのに
>引きこもってばかりいないでたまには自転車にでも乗って外に出たら
>どうですか
みたいなこと言われると、どうでもよくなってきた。
相手の中傷に走るようなやつと何か語るのは無駄なことが多いし。
それに理由付けに「常識的に」しか使えないなら、もう平行線だと思う。
なんで、打ち切ることにするよ。そろそろ迷惑だろうし。
車輌の意味で車・バイクと書いたんだと思うが
自分の家の庭で球技ができないような貧乏人はだめです。
もはや球技は高級遊戯なのです。
中学のとき勝手に高校のグランドでサッカーしてたら
そこの教師にめちゃくちゃ怒られて親まで呼び出されたよ
自転車とバイクの危険が同じっていう論法はとてもマジメには見えないんだが。
>>138 車・バイクを道交法上の「車両」の意味と解するのは無理だろ。
明らかに自転車は排除されてるじゃん。
>>143 グラウンドってのは球技をする場所なんだから、迷惑とは言えないよ。
つまり、出題がおかしいってことでFA?
球技をする場所で球技をすれば迷惑にならないのか?
観戦者にボールあてたりすれば迷惑になるぞ
いや、そのような解釈が正当化できる変な状況を例示して、一般的にはそんな解釈はむりぽ
でOK
>>146 観戦者はボールが飛んでくることは覚悟の上してるんだから、迷惑とは言えまい。
まあ、言わば危険の引受けがあるわけだ。
なら公園で野球をしてる人がいるのを知りながら公園に行ったって場合も
迷惑にならないのか?
このスレは「公園で遊ぶスレ」になりますた。
151 :
氏名黙秘:04/07/12 19:04 ID:JLwK9rxl
なんでおまえらそんなにヒマなんだ?
>>149 球技をしてよい場所じゃないのに球技をしてるんなら迷惑だろ。
球技をしてないことに正当な期待があるんだから。
まだ論文の受験票がこないから。
公園に「車・バイク進入禁止」という立て札がある。
この場合について、以下の乗り物の進入は許されるか。
問1.自転車
問2.電動自転車
問3.スクーター
問4.馬車
問5.セスナ機
球技をしてると知りながら行くなら危険の引き受けがあるはずだろ。
グラウンドで球技ができるのはネットなど第三者に迷惑をかけない配慮があるからって考えるべきだろ。
全部だめだろ
>>155 確かに危険の引受けはおかしいね。球技を許す制度とすべきか、球技を許さない制度とすべきか、
という問題だろうね。
>>123 独禁法に反する契約関係といっても、独禁法が禁止してる行為は
一つの類型に収まるもんじゃないから私法上の効力は個別に考えて
いこう、というのが判例。
おまいら、論文前のくせに暇だな。
いや、危険の引受けでもよいか。やむをえずに危険にさらされた場合は、
危険を引き受けたとは言えないからな。
>>159 まだ論文まで時間あるだろ。
一年以上も
>>159 定期的に休憩とったり気分転換しないと、当日までに死んでしまうからな。
水曜日までは軽く体力の温存することにしてる。
その後は当日まで命かける覚悟だが。
もとの問題は、「自動車・バイク禁止に自転車を含む解釈の理由を考えろ」、なのに、
「含まないと考える」と答えている人が一人いますね。問いに答えていない時点で0点だと
思います。
あなたはどう考えるか、という問題じゃないです。
刑法総論講義案という本の名前ををちょくちょく聞くんですが、
どうなんですか?やはり「総論」だけで「各論」はないんでしょうか。
それから検索をかけたら町野先生が書かれたものと大島先生?の書かれたもの
の2つがあるんですが、こりゃどうなっているんでしょうか?
ご存知の方、お願いします。
165 :
78:04/07/12 20:16 ID:U5UTyE2E
皆さん、何度もすみません。
色々なご意見ありがとうございました!!
解釈の仕方って沢山あるんですね☆法学2ヶ月目の私には難しかったけど、かなり、参考になりました(>-<*)
>>163さんの言うように問題は自転車を含む解釈の理由なんですが(><;)
私もなんか、含む方に持ってくの大変だなぁって思ってたんで♪
でも、弁護士さんとかなったら、どっちの解釈も出来るようにならなきゃなんですよね☆
結構そういうこと考えるのも楽しいと思いました!!
支離滅裂な文ですみません!!
>>163 通常は含まないとしか言ってないと思うが。どういう場合なら含めることができるか、
ということを問題にすればいいだろ。それが解釈の理由になる。
アフォな質問で申し訳ないのですが、ちょっと教えて下さい。
刑法で執行猶予付きの有罪になった場合、猶予期間が無事に終了したら
前科無しという事になるんですか?
前科としては残ると思う。刑の執行が無しになるだけで。
170 :
氏名黙秘:04/07/12 20:35 ID:JHRazGrq
WEB制作板で聞くべきでしたらすみません、
時々、ミュージシャンの曲の歌詞を載せている(一部だけでなく全部)サイトを
見かけるのですが、あれは著作権違法とかにはならないのでしょうか?
商業目的でないから大丈夫なのでしょうか?
どなたかよろしくお願いいたします。
>>170 許可なく載せてるなら著作権法違反。商業目的かどうかは関係ない。
168
前科はつかないが警察の前歴には残る
>>171 なるほど…どうもありがとうございました。
>>170 一時期、歌詞を大量に公開してたサイトが著作権関係の団体から忠告受けまくって
けっこうな数のサイトが閉鎖に追い込まれてたよ。
刑訴の授業で元検察官の講師がどう考えても糾問的捜査観を採ってるようなんだけど
試験大丈夫ですかね?
>>167 出題意図からは離れてると思われ
どういう場合に含むことができるかを聞かれてるわけじゃない
「通常含まない」はもはや出題に沿った解釈を放棄してる
>>176 「そのような場合であること」が解釈の理由だよ。そう考えるのが常識的でないかな?
>>174 そうだったんですか…おいそれと歌詞を載せられませんね。
どうもありがとうございました。
>>175 うちの刑法の先生は具体的符合説を採ってて、
テストで法定的符合説で書いたら文句言われた。
点数はちゃんと評価してくれたのでかまわないが。
>>177 176じゃないが、「常識的」という言葉に何の説得力があろうか
っていうか妙に常識的って言葉が頻出してんな、このスレ
>>180 法律家としての常識だよ。一般に自転車を含めるという解釈がおかしいのは明らかだと思うし、
問題もそこまで含意していると解する必要はないのでは?
>>181 だとしたら、自転車は含まれるか?っていう問題にするはず。
あえて自転車が含まれる理由、っていう無理のあることを問うてるんだから
それを無視するのはおかしいよ。
自転車が含まると考えるのが難しいっていう前提で問題を出してると考えるのが「常識的」。
>>177>>181 「理由」を聞かれて「場合」を答えるの?
「自転車を含む解釈の理由は?」
「○○の場合には含みます。」
って問いに正面から答えてる?
>>181 だから、おかしいかどうかが聞かれてるわけじゃないのに…
自分とは違う説であったとしても、その説の理由が聞かれてるんでしょうに。
>>181 自分にとっての常識が他人にとっても常識ってのは単なる思い込み。
それが法律家としての常識だってなんでわかる?
常識って言葉は相手も同意してるときには使えるが、相手がそれを常識だと
思ってないときには何の意味も持たない。
・・って「相手を説得する方法」みたいな本で読んだ。
>>182 あえて無理のあることを問うてるんだから、無理のある場合にのみそれが解釈の理由となる、という
のでよいのではないか?無理のあることを問うてるのに、無理がないかのように答えるのは非常識だ
ろう。
>>183 「そのような場合であること」が解釈の理由だ、と書いたと思うが。
それに、おかしいかどうかを聞いてるとは俺は言ってないし。
>>184 通常、「車・バイク」が自転車を含まない趣旨であることはどう考えても常識的だと思うが?
それに反対する香具師とは確かに議論にならないね。
187 :
78:04/07/12 21:46 ID:U5UTyE2E
確かに無理があると思います。
設問が悪いっっ!!
それはわざわざ「一般的に自転車を含む」という解釈を設問が述べていると解釈するからだよ。
そういうふうに考える必要はなかろう。そもそも解釈というのは、その規範の存在する具体的な
状況に照らし合わせてやるものだよ。
あらゆる時間・空間におけるあらゆる公園について、一つの解釈を妥当させようとするのがおかしいのだ。
ある一つの公園について、その解釈が可能となる理由を考えてやればいい。
まあなんとなく感じてたが、
>>185は受験生じゃないだろ?
受験生的な考え方じゃなく、学者的な考えをしてる。
受験生ならまず出題が何を問いたいのかを考えて、高い評価を得るような
解答を考える。それを根元において思考や論理を積み上げる。
だからこういう問題では、自転車を含める解釈が正当であるというふうに答えることになる。
これが「受験生の常識」。どんな予備校でもハウツー本でも必ず指導すること。
問題によってとる説を若干修正したり、多少結論の正当性に疑いがあってもそれをなんとか乗り切らなきゃならない。
その点学者的思考ならそういう受験政策的な思考を取る必要はない。
だから出題意図をとらえるよりも結論が妥当か、論理が妥当かに重点を置く。
どっちが良いでも悪いでもなく、別の次元の問題。だから話がかみ合わないんだよ。
法学部1年生の課題でしょ?
単純に、危険防止の趣旨が自転車にもあてはまる、って答えて欲しいんでしょ。
(それが正しいかどうかはともかく)
自転車を含めるのがおよそ非常識であることの鑑みれば、「一般に自転車を含む」解釈として
設問意図を解するのは、設問意図を誤解しているというべきではないか?
えらい盛り上がったが、どうも平行線みたいだし、そろそろ終わりにしない?
>>78は先生の解説を聞いてここに書き込むように。
>>191 たぶん、出題者としてはどっちでもいいと思ってると思う。
ただ、答案として優秀なのは、当該解釈に理由があるのは限定された状況である
旨を述べた答案だろう。
>>195 問題文ひいては出題意図の解釈が違うだけだと思うが。
>>197 だからそこで次元が違ってるんじゃないのってことだよ。
「自転車を含むのは常識に反する」っていう結論の妥当性を基盤にするか、
「自転車を含む解釈が妥当としてもいい」っていう受験政策的な思考を使うか。
結局は価値観・常識の捉え方の違い。
見る限り、どっちの考えもある程度の妥当性を持ってるし、
どっちが優れたわけでもないっぽいし。
ただ、問題を形式的に読むと自転車を含む方が普通かなって気はする。
この時期の一年生に出す課題だし、単に解釈の手法(拡張ないし類推)をさせたいだけだろうから。
>>198 受験政策というより、めんどうな答案は書きたくない、とりあえず、最低限を書ければよい、
という方針のように思えるね。
>>199 いずれの解釈からも拡張ないし類推は問題になるよ。
>>200 「受験生の常識」が通用しないんだね、やっぱり。
出題意図をそのように曲解するのは明らかに答案政策上の常識に反する。
それに反対するなら議論にならないよ。
だからもう不毛だからやめれっちうに。
どうでもいい質問させてくれ。
月極駐車場とかによく無断駐車の場合はレッカー代と罰金3万円いただきます、
みたいな看板立ってるよな?
妨害排除にかかるレッカー代を請求できるのはいいとして、罰金って法的に支払い義務あるの?
罰金を払わなきゃいけないっていう法律構成をするのが難しいんだけど。
205 :
78:04/07/12 22:56 ID:U5UTyE2E
>>191さん、
法学部1年の問題です><
>>194さん、
もちろんこんなに色々考えて頂いたのに、結論書かないわけないです☆
わかりしだい書き込みますね♪
>>204 罰金ではなく、一時使用の料金(賃貸借契約)と考えれば可能かな
あんまり高額なら90条無効だろうけど、看板→申し込み 駐車→承諾 とみるのかな
知らんけど
>>204 以前見た法律番組では払う必要ないといってた。
違法駐車したからといって同意したことにはならないから。
でも、警察呼ばれたら厄介だから払った方がいいかもね。
>>207 なんで警察呼ばれたら厄介なの?呼んでも来ないし。来たって困らないし。
>>207 あ、やっぱりそうなるよな。
契約成立したとは考えにくいし、そうでないなら損害賠償か不当利得返還だけだもんな。
別に違法駐車するつもりはないが、どこの駐車場も同じこと書いてるから気になったんだ。
脅しが目的なのか、それとも請求できると思ってるのか知らないけど。
回答サンクス。
法学部2回です。
刑法各論(西田)を読んでいるのですが、普通に分かりません。
内田先生の民法も教科書に指定されていたので読もうとしましたが、
理解できません。
法律に向いていないのでしょうか?
ロースクール行こうなんて思っては危険すぎますか?
向いてない。危険すぎ。
ウッチ−の民法より噛み砕いて書いてある本ってあんまりないぞ。
人によっては具体例のない方が分かりやすいという奇特な人もいるので
一概には言えないが。
2回生ならダットサンとか双書とか見てみたら。あっ民法ね。
214 :
164:04/07/13 01:20 ID:???
>>210 法学部だろ?授業聞けよ・・・
とりあえず、刑法各論は法律科目の中でももっともシンプルで理解しやすい部分だと思う。
ついでに、内田民法よりわかりやすい教科書はほとんどないと思われる。
だから少なくとも法律、というか勉強に向いてないんだと思われ。
本が悪いんじゃなくて、勉強法が間違ってるとかね。
はじめからすべてを理解しようとしたりするひとは学問に向かない。
>>215 漏れは中大卒だが、大学って基本知識は勉強した上で授業来いや、
というスタンスのところ多いと思うんだよね。
中大の経験だと、憲法の清水先生であろうが刑訴の椎橋先生だろうが
刑法の信二先生であろうがいきなり論点から授業始める訳です。
とすると、刑法だと、基本的に学説の対立とは構成要件を内容を
明らかにするための論争だとか、事実の錯誤の問題はつまるところ
故意はどこまで抽象化できるかの問題だとか、その辺一切わからん
わけですよ。
で、この辺を理解するには猿でもわかる的な入門書なり予備校本なり
のほうが基本書を読み込む前提として良いとおもうんだけど、大学の
先生はそういう本勧めないから、戸惑う人は少なくないと思います。
>>210 普通。いきなり全て理解できるはずない。
記述されている部分のバックボーンの積み重ねが必要ですよ。
218 :
210:04/07/13 11:25 ID:???
ありがとうございます。
シケタイを買ってみようと思います。
このままでは成績が悪すぎて自信喪失大学生のまま
社会人になってしまいそうで。
低レベルな質問ですみませんでした。
俺も大学時代はなーんも勉強せんで遊んでたよ
よく4年で卒業できたもんだ。
あ、今卒2で論文直前なんだけどね
パラダイム商法の2版ってもう出てますか?
試験前に読んでおきたくなってしまいました。
釣れなかったね。
225 :
78:04/07/13 23:19 ID:syEEBQ6R
遅くなってしまってすみません(><)
もう見てないかな?
自転車の話なんですけど、二輪という観点から見て、バイクに自転車を含むらしいです☆
色々お世話になりました!!結局答えはこんなところらしいです☆
>>225 ・・・お前このスレの連中に殺されても文句言うなよ?
>>225 いや、あの、趣旨とかそーいう話はなかったの?
>>227 いや、二輪というのが趣旨だったんだろ。きっと公園の管理人は四輪と二輪が嫌いなんだ。
229 :
78:04/07/14 00:00 ID:xcvU1NxE
>>226さん
どういう意味ですか?
>>227さん
趣旨?わからないんですケド質問に言ったら、このようにやれとの事でした(〜0〜)
このスレでの議論はなんだったんだ。(´д`)
78はこのスレの議論を理解してなかったようでつな。
232 :
質問です:04/07/14 00:08 ID:kEbe57N4
@法律の改正の際、条の2と項の関係は一体どうなっているんでしょうか。項とは条の規定を踏襲して、条の2では、意味的に独立していて、他の条文の規定を踏襲していないと言う理由で条と項の違いがついているということですか。
A抵当権は、「人類全体のコンセサスとなり、理解されている概念」だから、創設されているという解釈は正しいのですか。物権法定主義に基づいて、創設されているという説明でいいはずですよね。
B刑法25条(執行猶予)がなくなったら、刑法25条の2(保護観察)は機能しませんよね。刑法25条がなくなると、刑法25条の2を、「裁判は何年もかかるので、その間容疑者を保護観察する」と解釈することになり得ますか。
@まあ、条文の意味によって独立させたりさせなかったりするんでしょうね。
A前段が意味不明でつ。国によって抵当権の内容は違いますし、英米法では
モーゲージという抵当権類似の制度はあっても抵当権とは呼ばれていませんし。
B25条がなくなると、25条の2は意味を失います。条文を見れば一目瞭然と思
いますが。
>抵当権は、「人類全体のコンセサスとなり、理解されている概念」だから、
>創設されているという解釈
ちなみに誰が言っているの?
235 :
質問です:04/07/14 00:19 ID:kEbe57N4
@については、こういうことです。次の説明は正しいのか否か。
「XXX条 二、三」と続く規定の定義は、前条と関連性のない、独立した概念を持つ慣習をもっている。
「XXX条 二、三」と独立させるには、全く別種の概念でなければならず、前条の要素・概念を踏襲してはいけない。踏襲した場合は、「項」になる。
今思えば、
モノポリーの抵当権は
不動産質権ばりの強力さだった。
踏襲しても、意味的にわけたかったらわけるんじゃないの?
238 :
質問です:04/07/14 00:21 ID:kEbe57N4
ええと、2chでURLを公開して良いものかどうか。
あるところの箱庭諸島でちょいと法律の話になってしまいまして・・・
>>236 あれってほんとは抵当権じゃなくてモーゲージだよな?
モーゲージってよくわかんないけど。
240 :
質問です:04/07/14 00:26 ID:kEbe57N4
もうひとつありました。
自分の主張は一環。「項」とは条文内における概念を使用して初めて意味が成立するものであり、条、二、三と追加されたものはそれ自体で独立した意味をなすものである。という分類。
241 :
質問です:04/07/14 00:33 ID:kEbe57N4
執行猶予と保護観察についてのやりとりです。
上が私です。
25条には、確定判決後とあるわけです。執行猶予とは、確定判決後の規定なわけです。さらに、『前条第1項の場合においては』とあるのを見ればわかるとおり、第25条の意を受けて、『おいては』、つまり、そのときに限定して、保護観察を行うことができるというわけです。
25条がなくなったのちに、『前条第1項の場合においては』の意味をなんと解釈するわけですか。解釈ができるはずがないんです。根拠がなくなっているんですから。
保護観察は執行猶予の制度があってこそ、はじめて存在できるのです。もしをやりたいなら、執行猶予の精度がなければ、有罪判決を受けたものは、全員刑務所に送ることになるのですから。社会に出して構成させるための、担保として、保護観察が存在する意味がなくなるのです。
また、私の国日本では、推定無罪の原則があります。被告人は裁判で有罪を受けるまでは、無罪なのです。しかして、保護観察は確定判決のでた犯罪者に対して行うわけです。ここも全く違いますね。
僕の判例よみました? 保護観察と執行猶予は別種の概念。そして、もしも執行猶予の規定がなくなれば、別の意味で「保護観察」が解釈されてとりあつかわれるだろう、、というifをかきました。
え、なに。執行猶予と保護観察は君の頭の中では同種なのかもしれないけど両者は「違う」の。
そしてもしも執行猶予規定がなくなれば、保護観察は「書類送検もしていない容疑段階」とか「執行するまでの間」とか解釈されるでしょうに、言いたいことは「保護観察の概念と執行猶予の概念は同じではない」ってこと。
君は現実しらないの?それはアメリカの話。日本では「無罪が確定するまで有罪」です。しったかぶりすると痛いよ。身の丈にあったことしゃべれるようにがんばれ。
>>240 悪いけど、質問が下手すぎる。
何を聞きたいのか、何を言いたいのか全然わからん。
質問の趣旨を明らかにしてくれ。
>>241 どちらが正しいとか間違ってるとか以前に、
議論が別の方向を向いてる。
まったくかみ合ってない。
244 :
質問です:04/07/14 00:38 ID:kEbe57N4
失礼しました。
この定義は正しいのかと言うことです。
自分の主張は一環。「項」とは条文内における概念を使用して初めて意味が成立するものであり、条、二、三と追加されたものはそれ自体で独立した意味をなすものである。という分類。
>>241 下の人は条文を読んでない。さらに、事実と規範を混同し、概念の多義性に惑わされてるor惑わそうとしてる。
条というのは一つの意味のまとまりだろ。項というのは、要するに改行だから、
ちょっと違うってこと。
>>241の下のやつの、
「僕の判例読みました?」を見て、お前は最高裁判事かよ!
って思ったのは俺だけではないはずだ。
250 :
質問です:04/07/14 00:45 ID:kEbe57N4
一番始めはこんな感じでした。
わたし(A)が首をつっこんだ一番始め。
ここでの根拠条文として、刑法が多いので刑法を参照するが、25条と25条の2の因果関係を見れば解るとおり、執行猶予(刑25)という概念があってこそ保護観察(刑25の2)のが概念が生きる。執行猶予の概念なくして、保護観察の概念は生きてこない。
しかし、保護観察は保護観察として、独立の概念を有しており、執行猶予の条の何項として存在していない。同じように、前項の規定ではなく、前条の規定あるいは、何条にみられるようにという表現はどこかしこに見られる。
相手(B)
執行猶予の概念がなくなって保護観察だけ残れば、「裁判は何年もかかるので、その間容疑者を保護観察する」等と解釈されるでしょう。※「例え裁判時に右の保護観察が仮解除されていたとしても、本条二項の適用の排除を認めるものではない」最高裁昭和54年1月12日判例
それにね、「執行猶予」というものは概念じゃなくて日本語。執行するのにちょっとタンマをかけて猶予するもの 誰でも分かる。「執行を猶予する」というだけでも、意味が通る。
別に執行猶予の規定がなく、後の条文で執行猶予といわれていれば、裁判官の酌量次第で「懲役五年、ただし、入獄準備期間は一年とする」という慣習が出来るのは目に見えている。
Aの意見
執行猶予と保護観察の意味の違いができていませんね。執行猶予は、現実の社会内で犯罪者の改善・構成を促進するための規定で、保護観察はこの担保のための規定なんですね。
つまり確定裁判後のことであり、裁判中云々の規定ではないのです。つまり、執行猶予の制度があってこそ、保護観察の制度は有効なもの。
保護観察がどういうものか、どうあるべきか、とかいう以前に、条文を見ろよって言いたい。
>>250 待て。意味のない引用するな。
何が聞きたいのか端的に述べろ。
ポイントがはっきりしてないから議論がかみあってないんだよ。
およそ条文を離れて抽象的・一般的に制度の本質なんてものはないよ。
ま、昔の学者は「ある」というかもしれんが。我妻先生とか。
会社法の改正案とか見ると、原則や理念なんて結局条文次第だってことがよくわかる。
256 :
質問です:04/07/14 00:51 ID:kEbe57N4
なるほど。法律は奥深い。すべてのやりとりを引用するわけにはいかないので、どのような状況かは解っていただけたかと思います。
もともとのポイントというのは、条と項の分け方だったんです。
25条と25条の2の関係を見ればわかるとおりといったら、解釈でが出てきたわけでして・・・
議論のための議論か。
>>257 引用の判例は、再度の執行猶予の許否について述べたもので、
執行猶予を前提としない保護観察を認めたものではないよ。
>>250を見た限りので判断だがBは無茶苦茶だぜ。
俺なら議論をやめる。
いろいろな、ご意見ちょうだいいたしましてありがとうございました。
離れてみて、ボードから離れてみていろいろなことが解りました。
ありがとうございました。
あと、詮索はご遠慮ください。いちおう、道しるべはありますが、全文を見ていただくためのものです。
Bは、自分の頭で考えると言うことを重視する人で、他人に聞こうなどすると、自分の頭で考えられないやつはと行って来るので。
>>260 Bは未修でローに入っちゃった人とか?
勉強しないで独りよがりな議論を吹っかける
香具師の相手になっても時間の無駄。
いいや。全くのズブであると思います。まあ、一度、ごらんになれば解ると思います。
263 :
78:04/07/14 02:41 ID:xcvU1NxE
>>230さん
すみません・・・。
私も求めてた答えがこんな簡単な物なのかと正直驚きました><
でも法学初めてか3ヶ月なんてこんな物なのかなぁ・・・。
何度も皆さんの議論読ませて頂いた後だったので教授の答えには本当驚きです。
まあ、一年生相手だから、そのレベルでよいと思うが、それにしてはこの教授は
なんというか、バランス感覚というか、常識がないな。
もっとましな解釈にしろよ。
最初から、自転車じゃなくて、スクーターなら問題がなかったのにな。
266 :
氏名黙秘:04/07/14 07:52 ID:b4zzlPVZ
法律書を何冊か売りたいのですが、ブックオフで売るのと
古本屋で売るのはどちらが高く買い取ってくれるのでしょうか?
>>266 古本屋。できたら大学の近くなどの、法律書がそこそこそろっているところ。
ブックオフはほとんど値段つかない。
「評」やヤフオクで売るという手もあり。
予備校の答練のレジュメをヤフオクで売ったら何か法に反しますか?
>>268 コピーじゃないなら大丈夫でしょ。
転売禁止の特約とかあったら民事上問題になるかもね。
大学の刑法の試験についてここのスレで質問して平気ですか?
272 :
270:04/07/14 11:59 ID:???
>>271 ありがとうございます
「罪刑法定主義の意義を述べた上で、その派生的原則について説明しなさい」
っていう問題はどんな感じに答えればいいんですか?
>>272 お前さあ、それは質問じゃなくて宿題をやってくれと頼んでるのに等しいだろ。
卑しくも大学生なんだからそのアホな精神をどうにかしろよ。
274 :
720:04/07/14 12:05 ID:fSqi+vc/
答えじゃなくて、答えかたなんですが…
じゃあ、もうすこし明確に、試験で答える時の、自説の展開の仕方とか、理由付けの仕方とかなんですが…
失礼な質問ですみません。
275 :
270:04/07/14 12:15 ID:???
>>274 まあまず、罪刑法定主義の意義を述べるわな。
その上で、罪刑法定主義の派生的原則について説明する。これだな。
277 :
氏名黙秘:04/07/14 12:22 ID:V36GnM0C
手形法の戻裏書の法的性質、地位回復説(被裏書人は裏書前の地位を回復する)に対する
批判として「中間者に対して債務者が人的抗弁を有する場合に、それを主張しえなくなる」
と、あったのですがどなたかこの意味教えてください。
A−−B---C---D---C
1.この場合の中間者って誰ですか?
2.そもそも地位回復説で書く人っていますか?権利再取得説採っても悪意者が善意者を
介して戻裏書を受けた場合ーー抗弁主張できないーー権利濫用の抗弁になるとは思う
のですが端的に、地位回復ーー抗弁対抗可ーー以上じゃだめなのですか?
278 :
氏名黙秘:04/07/14 12:28 ID:++VGXmMK
甲→乙→甲
乙が中間者だ、
地位回復説で書いてもいい。ただ、少数説というだけ、減点されるわけでない。
かえってすっきりした答案になる。
279 :
氏名黙秘:04/07/14 12:32 ID:++VGXmMK
>>272 罪刑法定主義とは・・・定義
趣旨 自由主義、民主主義、人権保障
この派生的原則として
慣習刑法の排除、絶対的不定期刑の禁止(民主の観点)、
事後法の禁止、類推解釈禁止(自由の観点)、
罪刑の内容適正、明確性の原則(人権保障の観点)
以上...てなっ感じ
280 :
270:04/07/14 12:42 ID:???
>>276 >>279 ありがとうございます。
自分なりに
>>272の答えをつくってみたんですが…
罪刑法定主義とは、犯罪と刑罰は、あらかじめ規定されていなければならないとする原則。派生的原則には、
慣習刑法の排斥
絶対的不確定刑の否定
刑法の効力不遡及
類推解釈の禁止
がある。
こんな感じですか?
281 :
氏名黙秘:04/07/14 12:46 ID:V36GnM0C
ありがとうございます!!
で、「中間者に対して債務者が人的抗弁を有する場合に、それを主張しえなくなる」
とはどんな意味なのでしょうか?
>>280 派生原則の前に、なぜ罪刑法定主義が取られるのか、それに
どんな意味があるのかを述べた方がいい。
で、派生的原則もひとつひとつなぜその原則が認められるのかを
説明してくれ。
283 :
78:04/07/14 15:38 ID:xcvU1NxE
>>264さん
>>265さん
そうなんですか><
なんかこんな簡単?な回答でよかったのに、すっごい考えてみて、分らなかったのでみなさんに助け舟も止めた訳です・・・。
教授の解釈がおかしいのか、もしかしたら、私の書き方が悪かったのかもです↓
一応聞いた通りのつもりだったのですが・・・。
迷う程のことじゃないだろ〜って言われたので・・・。
すみません!!
>>267 ありがとうございました。さっそく古本屋にかけこみます。
285 :
氏名黙秘:04/07/14 17:16 ID:++VGXmMK
>>281A→・・・・甲→乙→甲
乙に主張できた抗弁を甲に戻したばっかりに、言えなくなってしまう、ってこと。
286 :
氏名黙秘:04/07/14 17:17 ID:++VGXmMK
↑一般的にいって・・・という意味で甲に対しては抗弁ないことが前提
マルチに答えるヒマ人
昨日来た人は知っている。執行猶予と保護観察のトンデモ解釈続編
執行猶予もそう。「法律にこうかいてあるから、こうなんだ!」じゃなくて、今は「執行猶予の条文がなくなったとしても保護観察は機能しえるか否か」というifの話をしています。
これも慣習からきており、江戸時代に町人その他百姓を処断する際、刑罰執行を言い渡しからすぐ執行するのではなく、処刑される前に財産の相続をさせました。(改易は別として)
何故ならば、「刑罰をすぐ執行すると空白財産がでて余計に争乱の種になる」という慣習がそこにあり、「処刑、島流し」の前に本人の身の回りの整理をさせるヒマを与えるという意識が普遍的に浸透し、近代に執行猶予という形になりました。
従って、もしも現行刑法から執行猶予の概念がなくなったところで、保護観察は「本人が刑務にあたると一切の経済活動ができなくなることから、その休止或いは整理・処分を行う期間」というものが絶対に「慣習」として与えられる。
一方、財産の無いプーはすぐ処断されるだろうけどね。
しかし、財産のある者をそのまま刑務所にいれれば、その者の残存財産をめぐって周囲のものが争い、また秩序がみだれる。秩序を守るために刑務所をつくっているのに本末転倒となる。
つまり、執行猶予規定がなくなれば、保護観察とは「財産のある者がその財産を整理する期間のあいだの監視」という解釈がされるでしょうね。
慣習として。だから、「保護観察」は独立していてもそれ自体意味を成します。
珍説!!!
刑務所に収監されている囚人の財産は、相続と同じようにぶんどることができる!!!
もう質問じゃなくなってるし。コピペしなくていいよ。
ヲチが目的ならネットwatch板でやってね。
290 :
氏名黙秘:04/07/14 19:23 ID:+0CzgxwO
906 名前:cc-hl116.hc.cc.keio.ac.jp 投稿日:04/07/14 11:30 ID:Q3EhEndQ
889 :エリート街道さん :04/07/12 20:43 ID:MJNotgXJ
今日の謀を爲すに、我國は隣國の開明を待て共に亞細亞を興すの猶豫ある可らず、
寧ろその伍を脱して西洋の文明國と進退を共にし、其支那朝鮮に接するの法も隣國なるが故にとて特別の會釋に及ばず、
正に西洋人が之に接するの風に從て處分す可きのみ。
惡友を親しむ者は共に惡友を免かる可らず。
我は心に於て亞細亞東方の惡友を謝絶するものなり。
だってさ
made in Koreaの悪友・慶應通信君は尊敬する福澤先生にも謝絶されて可哀相
907 名前:慶應通信 ◆BvFqbDgpVY 投稿日:04/07/14 11:42 ID:WB3Goeyp
>>906 どうでもいいことですが、「脱亜論」の引用ならちゃんと
そう断らないと、著作権法に触れる恐れがありますよw
この907の主張は正当なのでしょうか?ご教示願います。
ビジネス実務法務の合格証書は追加発行してもらえるのかな?
すみません。でも、おもしろい話は、誰かに伝えたくなるってときはありますよね。
ヘルスで嬢をいかせまくってぐったりしたところに
こっそり挿入したら強姦罪ですか?
>>293 準強姦罪になる。名前的に強姦罪より軽く感じるかもしれないけど、
強姦罪と同じ重さの罪。
>>292 でもスレ違い。
謝罪もしなくていいから、もう来るな。
>>290 著作物を引用する場合、引用部分をカッコでかこんだり、
何から引用したのかをきちんとかくとかしないと著作権法違反になる可能性がある。
だから、その引用の仕方は著作権法に触れる可能性が高い。
そういう意味で907の主張はほぼ正当。
ただし、著作権は作者の死後50年しか保護されないため、
死後100年以上たっている福沢諭吉の著作には著作権はない。
だから著作権法違反にはなることはない。
ごめ、司法試験とか受けたこと無いんだが、
たまにさぁ、論文Aとか論文Bとかいう点?の話が出ると思うんだけど
どういう基準なの?
Aが良い?それともAが悪い?
>>297 本試験の成績の話?
本試験では受験者に成績が送られてくるんだよ。
で、その成績はAからGまであって、
Aが一番良い。一番良いっていっても、ずばぬけて良いやつもいれば
平均よりすこしばかりできがいい、ってのまでAに含まれるけどね。
勉強始めて2ヶ月弱ですが質問です。
今日パチスロ打ってたんですが、トイレに行ってる間に1箱盗まれたんですよ。
(約3.3万円相当)
隣で打ってた女が怪しいという事で換金される前につかまえて、店員呼んで問いただしてたのですが、
結局「時間がない」「あやしいと思うなら景品棒あげる」と言って
6万円分の景品棒を置いて消えました。
(盗まれた分と女が持ってた分を合わせるとちょうど6万位)
あとで店員がビデオで確認したところ、やはりその女が犯人らしいとのことでしたが・・・
この場合、私には占有権に基づく占有回収の訴えが出来る?
女が差し出した6万相当の景品棒は全部受け取っていいものか?
でも女が「あげる」と言って置いていったから、贈与されたものとして無問題なのか?
どなたか暇な方、このケースを法的に解説していただけませんか?
メダルって金銭と同じで所有と占有が一致するんじゃないか?
そうすると占有回収の訴えは無理だな。
くれたメダルは貰っていいんじゃないの。贈与だろ。
ってかメダルじゃないのか?
301 :
299:04/07/15 01:05 ID:???
>>300 レスどうもです。
メダルってどれだけ出しても所有権はないものだと思うんですよ。
なので、占有権に訴えるしかないのかなと・・・
所有と占有が一致する場合、どちらで訴えてもいいのではないのですか?
例えば自分の車が取られた場合には物件的請求でも占有による訴えでもいいですよね?
金銭の場合は違うのですか?
?ばっかりですいません。
「金銭は通常、物としての個性を有せず、単なる価値そのものと考えるべきだから、金銭の所有権者は、特段の理由がない限り、その占有者と一致すべきであり、
また、金銭の占有者はその占有につき正当な権利があるか否かにかかわりなく、価値の帰属者、すなわち所有者と見るべきであるから、金銭については本条の適用はない。」(最判昭和39・1・24)
以上の判例から、金銭の場合は違うといえます。
>>301 パチスロ知らないからメダル云々はわかんないけど、
占有回収の訴えならできない理由はないでしょ。
そもそも占有回収の訴えの機能する典型的な場面だと思うし。
あとくれたものはもらっといて問題ないと思うけど、
それが他人から盗んだものって知ってたなら盗品譲り受け罪
になりうるのでご注意を。
304 :
299:04/07/15 02:07 ID:???
>>302,303
ありがとうございます。
憲法民法の基本書を読んだ程度ですので、
これから刑法や訴訟法を学んでからもう一度考えてみようと思います。
305 :
氏名黙秘:04/07/15 11:02 ID:3XBsnnmJ
281です。285さん、ありがとう。
すいません、ついでにマルチってなんですか?
質問書くたびマルチ氏ね、との回答がかかれるのですが。
氏んでもマルチが知りたいです。
306 :
氏名黙秘:04/07/15 11:23 ID:Xx5f4W+J
>>305 複数の場所で同じ質問をすること
一方の回答が無駄になったり、『このスレを信用してないのかよ!』と思われたり…と
有名なマナー違反の一つです
一箇所に書いて答えが返ってこない場合、
「余所で聞くことにします スレ汚しスマソ」などと書いたあと
他の場所で聞くことはOK
二重譲渡みたいなもんだと思っておけ。
308 :
氏名黙秘:04/07/15 12:26 ID:3XBsnnmJ
了解しました。ありがとう。
以後気をつけます。
勉強始めたのにパチンコですか。いいご身分ですね。
論文試験を受けなくても法文はもらえる方法知りませんか?
途中棄権した場あい、終了後に教室に入っていけばもらえたりしないですか?
レスYOROSHIKU
>>309 パチンコはやりません、パチスロです。
あなたもやってみませんか?
大人気の北斗の拳は初心者でも楽しめますよ。
>>311 刑訴の試験がおわって半分くらいの人が退出したころに、何食わぬ顔で後ろの出口から入っていって持っていってしまえば大丈夫だと思うが。
>>310皮肉だよ。きづいてるか。
>>312やりません。学生時代一回だけやったら10分で2000円消えたので二度とやらないと誓った。
同一?
どっちかが偽物なのか?
>>311 なんでせっかく択一受かったのに論文受けないの?
もったいない。
受けたくても受けられない人が4万人いるのにさ。
>>313 刑訴終了後一旦法文回収し、退出時配るの?
それなら貰えそうな予感。
さんきゅ
>>314 受けても意味がないからね、落ちるの分かっているから。
論文書いたことが殆どない、直前答練も全然受けてないし。
経験になるから受けろとある人に言われたが、恥かくだけのような気がする。
>>314 皮肉?あ、そうだったのか!おまえ、あったまいいなー、おい!
>>315 恥って、、、
だれが君の答案を笑う?
張り出されるわけじゃあるまいし。
ま、ライバルが減る分には歓迎だけど、
俺はそういった半端な合理主義は嫌いだね。
>>317 >だれが君の答案を笑う?
回収する時隣近所の奴に見られるて聞いたけど
>ま、ライバルが減る分には歓迎だけど、
俺なんてライバルになりませんよ。
去年の話だけど、俺の友達にも択一受かったのに、準備不足とかぬるい
理由で論文受験しなかった奴がいた。
俺去年択一落ちて、論文の準備も抜かりなくやってきただけに、
むかついたけど、結局本人の問題だしな。
ま、俺なら、準備できた科目だけでも本気で受けて試験委員の評価を来年の
参考にするとかそういう思考になるけどな。
321 :
氏名黙秘:04/07/15 13:40 ID:t2cjIZ8n
たとえば、桃(不特定物)の売買で、買主が取りに来てくれないから
仕方なく腐る前に別の人に売っぱらった場合(特定あり)、この売主の
行為は「責に帰すべき事由」にあたるとした上で、変更権で処理するのか、
それとも、帰責性否定して、危険負担の問題(+536U但し書類推で処理)と
するのか、どちらが自然ですかね?
結論はどちらも同じになると思うんですけど。
別人に売るとなぜ特定物になるのかよくわからん。
買主のために特定(袋に詰めるとか)したわけじゃないだろ。
323 :
321:04/07/15 14:05 ID:t2cjIZ8n
>>322 すんません、わかりにくかったですね。
特定はすんでいたものとして考えてください。
で、ポイントを絞ると、売主のリスク軽減措置が帰責性足りうるか、という
ことです。
>>321 調達義務を免れないから履行遅滞にこそなれ、履行不能になりえない。
「特定」についてもうちょっと勉強してきなさい。
325 :
321:04/07/15 14:10 ID:t2cjIZ8n
>>324 特定しても調達義務は免れないんですか?
326 :
氏名黙秘:04/07/15 16:24 ID:iP3LQI0t
特定すんだものとしたら、腐ったままわたせばいいんだよ。
>>325 どこで特定したのかわからんが。
つーかその事例なら契約を解除してください。
解除もしないで売り払ってる以上、帰責性は否定できないと思われ。
328 :
氏名黙秘:04/07/15 17:46 ID:p474wkv5
>>296 お答えありがとうございます
『福翁百話』
著者 福澤 諭吉
監修者 福澤 武
発行所 日本経営合理化協会出版局
2001年2月21日初版発行
本文中に引用した福翁百話口語訳の無断複写、転載は、特定の場合を除き、
著者・出版社の著作権侵害となりますので、ご注意ください。
これは口語訳者に対する著作権侵害になるということですか?
この「著者・出版社」の著者が福沢諭吉を指すとすればこの注意書きは無駄だと思うのですが
あと、出版社の著作権は著作権法のどの条文に規定されているのでしょうか?
329 :
328:04/07/15 17:50 ID:p474wkv5
「本文中に引用した福翁百話口語訳の無断複写、転載は、」
とあるので、原文の著作権は保護されていない=福沢諭吉の著作権保護機関は過ぎている
ということになり、
「著者・出版社の著作権」というのは訳者と(訳文の著作権を持つ)出版社の著作権というふうに理解してよいのでしょうか?
>>328 口語訳にも著作権が発生する。
著作権は契約で出版社に譲渡できる。
それ以上のことは具体的事情しだいだからわからない。
でも、本に転載するなと書いてあるんだから転載したらダメなんだろ。
あと、質問多すぎ。しかも基本ばっかり。
これ以上は自分で入門用の本でも読んだ方がいい。
つーかそんなに著作権を侵害しそうなことしてんのか?
法的にはともかく、倫理的には問題ある場合が多いからやめとけ。
質問です。
Aは電車を運転してたが、子供が飛び出してきて、引いてしまった場合
一般に要求される能力がある車掌でも回避可能性がなかった場合、
回避可能性を一般人を基準とした構成要件的過失で考えれば→過失なし=実行行為なし
回避可能性を因果関係で考えれば →因果関係なし
ですよね?
では、
(質問1)
通常の車掌ならなんとか列車をとめることができたが、Aは通常の車掌よりも反射神経
が鈍くて、ひいてしまった場合は
構成要件的過失を認めたあとで、責任過失の問題として、責任を阻却するのでしょうか?
(質問2)
また、Aがブレーキをかける瞬間に心臓発作を起こして、止められなかった場合は、
一般人でも心臓発作を起こせばとめられない→一般人を基準とした客観的結果回避義務なし→実行行為なし
と判断するのか、それとも
一般人なら心臓発作はおこさなかったので止められた→一般人を基準とした客観的結果回避義務あり→構成要件充足・違法
しかし、Aは心臓発作で止められなかった→Aを基準とした主観的結果回避義務なし→責任過失なし→責任阻却
となるのでしょうか。
>>331 車掌は運転しない。
電車の運転士には人が飛び込んでくることを予見して運行する義務はない。
例がわるかったですね。では、聞き方を変えて、
客観的回避義務が肯定され、構成要件的過失が認められることから、業務上過失致死罪の
構成要件には該当するが、行為者を基準としてみた場合、主観的な結果回避可能性がない
として責任過失がないとされ、責任が阻却される、具体的な事例は、どのような場合でしょうか。
334 :
氏名黙秘:04/07/15 18:47 ID:iP3LQI0t
質問1 構成要件的過失あり、
責任過失はあるか?Aが予見可能で、回避義務違反あったら、責任過失あり、
反射神経は関係ない。
質問2 心臓発作云々以前に予見可能性なし、という設定だから、構成要件的過失がないじゃない。
335 :
氏名黙秘:04/07/15 18:49 ID:iP3LQI0t
>>333 老人とか身障者の方が自動車運転していた場合で、特殊な場合なら考えられそうだな。
336 :
328:04/07/15 19:22 ID:???
933 名前:慶應通信 ◆BvFqbDgpVY 投稿日:04/07/14 18:02 ID:H26hCwRi
あなたの引用が「著作者の意」を害しているかどうかは内容によるのではありません。
引用の仕方によっています。私慶應通信を貶めるためになされた引用は福澤先生の意図には
害することが明白ですよw
あなたは幸運です。僕のような著作権法の権威にめぐり合えて、ここまでちゃんと教えてもらったわけですから。
もう一度勉強しなおしですね。はははははははははははは
937 名前:慶應通信 ◆BvFqbDgpVY 投稿日:04/07/14 18:32 ID:H26hCwRi
>該著作者の死亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、
その請求をすることができない。
法律の条文を読むコツはね。カッコがきとか但し書きに注意して読むことです。括弧内にどう書いてありますか?
遺族が存在している間は「五十年」は経過しません。これは時効の起算点のときもそうですが、障害自由がある場合には
時効は進行しないんです。福澤の遺族はまだ存在していますから、いつまで経っても五十年は経過しません。
こんなことを言っている馬鹿がいたので皆様の力を借りて打ちのめそうとしただけです
著作権侵害を進んでするような誤解を与えたこと申し訳なく思います
よくパンテグテンだかパングテンだかパンデムテンだかいう単語を目にしますが、
どういう意味なんでしょうか。検索しようと思ったんですが正確な名前がわからなくて。・
339 :
氏名黙秘:04/07/15 19:29 ID:Xx5f4W+J
>>337 面白すぎw
パンデクテン あとはグーグルで
>>338-340 ありがとうございます。
30回くらい似たような単語を打ち込んで検索をチャレンジしてたんですが、自力ではだめでした。
これでよくねむれます。
>>331 線路の中でしょ。
外はフェンス。
信頼の原則は検討しなくていいの?
>>340 おいおい。それはパンデクテン方式の説明であって、パンデクテンの説明じゃないぞ。
たしかローマ法大全の学説遺纂(遺の字がなんか違うような気がする)のことをパンデクテンというんじゃなかったっけ。
で、その編集方法がパンデクテンシステム。
学説彙纂(羅ディーゲスタ、希パンデクタエ)をドイツ語ではパンデクテンというの。
パンデクテン方式は、学説彙纂に倣った法典の形式。
パンデクテンを知らないやつは東大ロー(既修)に入れないぞ。
学説違算(←なぜか変換できない)ですかあ。
今年は「インスティチューション方式について述べよ」が出ます。
イーンスティトゥーティオーネースねえ。法学提要か。
当然ですが来年はCodex,再来年はNovellaeです
ほう。するとその次は、教会法大全のグラーティアヌス教会法令集かね?
アックルシウス標準注釈。
このスレは西洋法制史について語ろう!スレとなりました。
バルトールスの徒にあらざれば法律家にあらず!
ユス・コムーネ!!
二枚舌判決!
帝国カンマー裁判所!
はいそこまでー。
次の質問どうぞ↓
按察官訴権について教えてください。
360 :
321:04/07/15 22:31 ID:t2cjIZ8n
>>326・327
レスどうも。
だいたい解決しましたので。
もう少し事例設定を細やかにするべきだったみたいですね。
361 :
331:04/07/15 22:50 ID:???
信頼の原則をどのようなケースで適用するのかがイマイチわかりません。
例えば、結果無価値的に考えると、過失は責任要素であり、さらに旧過失
論にそって、過失に結果回避義務は含まないことになりますよね?
そうなると、結果回避可能性がない場合は因果関係の段階で考慮して、
因果関係がないことになりますから、結局信頼の原則を考えなくても
いいことになってしまいそうで。
行為無価値の場合は、新過失論となって、実行行為を考える際に
結果回避可能性を前提とした結果回避義務を構成要件的過失の要素と
するため、回避可能性がない事案の場合、信頼の原則を使わずとも
回避義務がないことで過失なしにできませんか?
結局、信頼の原則は、結果予見義務も、結果回避義務も認められる場合
に、なお過失を阻却する原理になるのでしょうか。
そうであるなら、京踏み切りのように、結果回避可能性がない事案では
使う必要がまったくないように思えるのですが・・・
A(女)は内縁(準婚)関係のある相手B(男・結婚する意思なし)に
婚姻届を提出するように請求できるか(その理由も)と言う問題を学校で出されました。
内縁(準婚)は婚約と同等と考えられていて、婚約は諾成契約であるが
財産法上の予約と異なって当事者の意思に反して履行を強制することは出来ない。
ということは分かったのですが、それがどの条文から導き出されるのか分かりません。
教えていただけますか?
363 :
氏名黙秘:04/07/15 23:23 ID:iP3LQI0t
憲法24条
>>361 旧過失論からは、予見可能性の有無の判断基準として理解するのが素直。
>>361 回避可能性がある場合に問題になる。つまり、過失ありといえそうだけど、
信頼の原則によって、責任が阻却されるか、ってなる。
>>363 どうもありがとうございます。判例は見つけたのですが
憲法には目が行きませんでした…
367 :
氏名黙秘:04/07/15 23:58 ID:wZE/z+tF
すみません今年初めて早稲田で論文を受けるのですが試験場の冷房事情を知っている方教えてください。
着替えの準備をしてたら気になったので。
368 :
氏名黙秘:04/07/16 00:05 ID:IOcQKTtM
新司法試験の論文は解答時間が3〜6時間ありますが、
解答スタイルは現行と比べガラリと変わる可能性はありますか。
それとも資料文献が増えるだけなんでしょうか。
作る奴が一緒だしそうかわらんだろ。
今までの数科目をいっぺんに解くだけ。
370 :
氏名黙秘:04/07/16 00:14 ID:IOcQKTtM
なるほど。
よく考えりゃ、問題数が増えれば1問当たりの解答時間って
そんな変わんないんだ。
371 :
氏名黙秘:04/07/16 01:06 ID:sCGg7een
論文直前に思い出したよ。今年度版の司法試験六法買っていない
ことを。みなさん買いましたか?
あー眠れねー
14号館で受けたいな
14号館の涼しい廊下なら絶対受かる気がする
14号館は涼しいしトイレも広いし
14号館で受けたいな
問題数そのほかの形式って発表になってると思うけど。
1問が結構長め。
現在は問題文に無駄はないと言われるほどだけど、
問題文にもノイズが入る(要件事実も試験するから)。
答案の長さは現行より少し長くなるくらいのはずだけど。
374 :
田舎物 ◆scj/ZYQWQE :04/07/16 11:50 ID:tezo2aD9
いつもお世話になっております。
とある刑法の本の通貨偽造罪の説明で、
「通貨偽造の罪とは、実際に使うことを目的としてニセ金を作る罪です。
実際に流通に乗せる目的を持っている場合に限って処罰されます。
単に模倣の腕前を披露する目的といった場合は、処罰の対象外です。」
と書いてありましたが、模造罪で処罰されることは無いのでしょうか?
>>375 サンゥス
シュパーン社にFAX入れておきます。
>>376 通貨偽造では処罰されないという意味だよ。
>>376 いや、誤植とか間違いじゃないだろ。
通過偽造の処罰の対象外、って言ってるんだから正しい。
刑法の教科書では基本的に刑法典の犯罪のことしか述べない。
じゃないと、いちいち軽犯罪法が、とか迷惑防止条例が、とか述べるはめになるからね。
これでFAXとか苦情とか入れたら、読解力を疑われるだけだよ。
むしょで、印刷やってる○っちゃんの友人に聞いたのだが、
今年の民訴は細かい知識が問われるそうだ。
憲法は、なんと・・・あの判例類似の問題だそうだ。
刑法、民法は超むすかしい。
ここ質問スレですよ。
過去問集、出版社によって随分答案が違いますけど、
どれでも、あれだけ書ければ合格答案となりますでしょうか?
おまえらの意見をきかせてください。
383 :
氏名黙秘:04/07/16 23:31 ID:jBDPXIFW
>>382 基本的に楽勝 つうか書きすぎ
ときどき見当違いのことをダラダラ書いてある参考答案もある
あれはどうなんだろう?無益的記載事項か?それとも減点材料だろうか?
合格者の再現答案を見たほうが参考になるんじゃない?
385 :
氏名黙秘:04/07/16 23:33 ID:KUlaW33T
おしえてください。
ある家を借りた人(団体)が大家に対して、その借家の前に設置されているある政党の掲示板とポスターを取り除く事ができるのか?
賃借人の意見としては「金を払って借りてるのだから(賃貸借)どかせるはずだ。」
賃貸人の意見は「所有権は私が持ってる。」
どっちに軍配があがるの?
借家の「前」ってどこなんだ。
その掲示板が設置されてる土地は大家さんのものなのか。
その土地を賃借人は借りてるのか借りてないのか。
河本フォーミュラってなんですか?
おねがいします
389 :
氏名黙秘:04/07/16 23:56 ID:ls1afsd2
・当事者能力の欠けつを見過ごしてなされた本案判決
a.判決確定前→上訴(312条2項4号類推)で取り消しを求める
b.判決確定後→再審事由にあたらないので取り消しを求められない
・訴訟能力の欠けつを見過ごしてなされた本案判決
a.判決確定前→上訴(312条2項4号)で取り消しを求める
b.判決確定後→再審(338条1項3号)で取り消しを求める
当事者能力の欠?の場面で、なぜ上訴はできて再審はできない
(再審事由にあたらない)か教えてください?
再審なんて、例外の例外だから規定がなければ覆せないだろ。
当事者の不利益は事実上のものにとどまるから、
再審によるまでもない、って話ではないか?
民祖はかなり苦手科目だったので自信はないけど。
教えてください。
所有権に基づく返還請求権の
主要事実ってなんですか?
所有権取得原因事実に該当する具体的事実
所有権の有無
>>391 自分が所有権者であることと相手の占有じゃなかったっけ。
売買契約で取得した時は
前主の権利と契約の有効性
ってことでしょうか?
ごめん、もう少し詳しく
397 :
391:04/07/17 01:03 ID:???
それと相手方の占有
ですかね?
>>397 そうだよ。
所有権取得原因事実と相手方の占有。
基本だけど、実務ではすごく重要。
そういう思考は今後も役に立つかと。
所有者であることっていうと
例えば時効取得したのなら
時効取得の要件が主要事実になるのですか?
400 :
391:04/07/17 01:07 ID:???
>>398 なるほど、ありがとうございました。
399も正しいのですね。
401 :
391:04/07/17 01:08 ID:???
明後日試験なのに
こんなとこで悩んでる俺。
完璧です。
>>400 うん、取得時効の要件事実自体が主要事実というより、
所有権取得原因事実があくまで主要事実で、それを基礎付ける事実。
厳密には、間接事実でもないんだけど。
>>401 がんばれ。見たことない問題出たら実力者でも焦るから。
既存の知識だけを頼りに、現場で思考。これ若手の受かる秘訣。
404 :
391:04/07/17 01:14 ID:???
所有権取得原因事実=例えば時効を基礎付ける事実ではないのですか?
所有権取得原因事実はあくまで抽象的な概念ってことですか?
要件事実と主要事実が微妙に違うみたいな。
質問攻めですいません。
現在の通説ではそう。
要件事実というのは必ずしも事実ではなく、法的評価を含んだもの。
主要事実はそれに該当する具体的事実のこと。
406 :
391:04/07/17 01:16 ID:???
>>403 ありがとうございます。
若手でもないんですけど、頑張ります。
あきらめないぞ!
407 :
391:04/07/17 01:18 ID:???
>>405 なるほどー。
めちゃくちゃわかりやすかったです。
本当にありがとうございました。
>>404 >所有権取得原因事実=例えば時効を基礎付ける事実ではないのですか?
時効によって所有権を取得した事実ですね。
>所有権取得原因事実はあくまで抽象的な概念ってことですか?
具体的な事実です。
>要件事実と主要事実が微妙に違うみたいな。
それは別物です。
おそらく、実体法上の要件事実と攻撃防御方法としての主張事実を混乱されてるかも。
自分も混乱した記憶があります。
391が論文受かりますように。
飲んだくれの択一落ちが通りすがりに書き込んで寝まつ・・・
410 :
391:04/07/17 01:23 ID:???
>>408 実体法上の要件事実=例えば前主が権利者、売契約が有効
主張事実=前主のAさんが権利者、Aと私の契約が有効
ということでしょうか。
411 :
391:04/07/17 01:26 ID:???
413 :
391:04/07/17 01:29 ID:???
>>412 売買契約の要件事実って@前主権利者、A合意有効
じゃなかったでしたっけ?
>>410 >実体法上の要件事実=例えば前主が権利者、売契約が有効
これは事実ではないんですよ
>>413 >売買契約の要件事実
売買契約による所有権取得の要件事実ということ?
売買契約が成立するには何が必要?
これを要件事実と考えた方が単純だよ。
417 :
391:04/07/17 01:34 ID:???
すみません
調べます。
418 :
391:04/07/17 01:35 ID:???
意思表示の合致ですかね。
419 :
391:04/07/17 01:36 ID:???
>>413 いやいやw
当事者の合意だけで売買契約は成立するだろ?
その事実が真実なら、例えばAからBに所有権が移ってるはずだろ?
で、Bとしては所有権取得事実を挙証・立証するわけだ。
契約書の存在、金回りがよくなった等々。これってまさに主要事実。
ちなみに前者は微妙w
>>420 それは間接事実。主要事実はある場所である時に申込みと承諾があって意思の合致が
あったという事実だよ。
422 :
391:04/07/17 01:41 ID:???
実体法に規定された法律効果の発生要件に該当する具体的事実
一般に主要事実と同様の意味で用いられ、
間接事実と対比されるが、
要件事実は法規の要件そのままの抽象的事実であるとして、
具体的事実であるとして、具体的事実である主要事実と区別する見解もある。
(BY法律小事典)
とあるのですが、違ってますかね?
>>421 420だけど、間違った・・・w
ヘベレケなもんで。その通りです。
425 :
391:04/07/17 01:45 ID:???
すると、
前主が所有者かどうかは関係ないんですかね。
合意があったって他人物売買なら所有権はいただけないと思うんですけど。
それは相手方が主張する抗弁ってことになるんですかねぇ?
わけわかんなくなってきたぁぁぁぁぁぁぁぁー。
>>425 もちつけや。
もう一回整理汁。何が分からないのだ!?
>>425 前主の所有権は必要なんだが、これがどういう扱いなのかはよくわかんない。
主要事実ではありえないから、要件事実でもないのかなあ。わかんない。
たいていの場合は前主か前々主か…で権利自白が成立する。権利自白がないと、
どんどん遡って所有権を証明することになる。下手すると太閤検地まで行くとか。
もちろん、前主が原始取得だったりするとそれを主張・立証すればよいのだが。
429 :
391:04/07/17 01:52 ID:???
所有権に基づく返還請求権を主張した場合、
当事者の主張がなければ裁判所が認定できない事実はなにか?
例えばBとCが争ってる場合、
(A→Bの売買という事実があったとする)
原告のBが所有権を立証するとして
何を立証しなきゃいけないの?
これがわんないのです。
実際の訴訟って、どこに所有権があるか、言い換えれば所有権の帰属に争いのないところってどこ?
ってとこが出発点。
>>429 原始取得ないし権利自白が成立した人から自分まで所有権の移転がなされてることを証明すればよい。
432 :
391:04/07/17 01:56 ID:???
じゃあ、所有権に基づく請求ってのは
泣くほど難しいことなんですかね。
これさえあれば無敵って思ってたんですけど
もちろん、前者の場合は原始取得の主張・立証もね。
>>432 たいていは権利自白が成立するから問題なし。
436 :
391:04/07/17 01:58 ID:???
つーことは
争いのあるところから自分の所まで
有効に所有権が移転してるってことを
基礎付ける事実と相手方の占有、
これが主要事実ってことですかね。
争いのないところからね。権利自白の場合は。
原始取得の場合はそれとそこから自分まで。
438 :
氏名黙秘:04/07/17 02:00 ID:9xTF5PlN
>>390 ありがとうございました。
再審は例外の例外なので338条1項3号を類推できないし、仮にできたとして
類推適用してまで再審する必要性も乏しいってことですかね。
私が疑問に感じたのは312条2項4号と338条1項3号は同一文言なのに、
上訴事由にはなるのに、再審事由にはならないのはなぜだろうという
疑問なんです。
439 :
391:04/07/17 02:00 ID:???
あーあとは間接事実で頑張るんですね。
仕方ないから。
441 :
391:04/07/17 02:01 ID:???
皆様、ありがとうございました。
本当に感謝してます。
また質問させて下さい。
439は間違っている気がしてならないが、本人が納得したならそれでいいか。
443 :
氏名黙秘:04/07/17 02:15 ID:HZVqS3GN
1.財産に対する罪と自由に対する罪が混ざった犯罪って何ですか?
2.文書偽造罪と財産に対する罪が混ざった犯罪は何ですか?
質問の仕方がバカですんません・・・。頭の悪いただの法学部の人間なもので・・・。
ここで質問していいのやら迷ったのですが、教えてください。
>>438 390です。
今、伊藤眞[補てい第2版]91ページを見たら
「当事者能力がないことを看過して、裁判所が本案判決を言い渡しても、
当事者能力のない名宛人に対して既判力や執行力が生じる理由もないので、
無効な判決と解される。
ただし、外形的に有効な判決に対する救済として、312条2項4号および
338条1項3号を類推して、上訴および再審の訴えが認められる。」
とありました。
学説の対立点ですね。
445 :
氏名黙秘:04/07/17 02:27 ID:8mGNsHWn
日弁連の成績表って、もう、送付されてるんだっけ?
446 :
氏名黙秘:04/07/17 02:58 ID:9xTF5PlN
>>444 たびたびありがとうございます。
とても参考になりました。
論文試験っていつだっけ?
今
あじゃぱああwww
ほんまにだああれもいないのか、ごらあ
>>451 原則的には被告の住所を管轄する裁判所。
ただ、場合によっては原告の住所でも可能。
リンク先読む気はないが、債務不履行とか不法行為でしょ?
だったら原告の住所に管轄がある可能性が高い。
その場合の不法行為地というのは
行為を行った場所と結果が発生した場所の両方を含むのです。
結果というのは損害?それとも権利侵害?
木村光江って男?女?
457 :
氏名黙秘:04/07/19 07:38 ID:VWaKZZhG
信義則に反するっていうのと公序良俗違反ってどう違うの?
詳しく教えてくれませんかお願いします
>>457 信義則とは相手方との関係で矛盾した態度を取る場合。
例)無権代理した本人を相続した相続人が無権代理行為の無効を主張する。
公序良俗違反とは相手方に対して態度の矛盾はないけど、
主張あるいは相手との合意そのものが社会的に容認しがたいものである場合。
例)相手方にもっぱらいじわるするだけのための権利の主張、麻薬の売買契約
459 :
氏名黙秘:04/07/19 07:49 ID:VWaKZZhG
わお!こんなに早く返答が来るとは!ありがとうございます!!
460 :
氏名黙秘:04/07/19 08:06 ID:jcjNjvx4
>>458 >相手方にもっぱらいじわるするだけのための権利の主張
これって権利の濫用なんでは?
>>460 おっしゃるとおりですね。
では、代わりの例)借金漬けのOLの債務を弁済してやるのと引き替えに
1年間鎖に縛られて命令通りに放尿脱糞する契約。
しかし、公良違反と権利濫用の境目というのは微妙なのですよ。
宇奈月温泉事件の判例はたまたま権利濫用として構成しているだけであって、
公良違反を教科書で見れば「個人的自由の極度の制限」「暴利・不公正な行為」
「動機の不法」などが挙がっているわけで、このへんは権利濫用とオーバーラップ
しているのです。
お尋ねします。
【内容】民法総則・第一章・人―私権の享有
【参照事例】阪神電鉄事件(大判S7,10)
【事件概要】
胎児時に電車事故により父親死亡。
生まれるまでに和解金を受け取った。
【質問】
胎児の権利能力について、損害賠償、相続、遺贈については生きて生まれることを条件として、
権利能力を認めるとありますよね。。
この事例においては「停止条件的」に解し、胎児には権利能力はなく、
財産処分の効果の帰属はなく、和解契約の効力も受けないので、示談和解による
弔慰金もうけず、請求権放棄もありえない、としています。
しかし「停止条件的」であるならば、遡及的に胎児にも権利能力が及ぶのであれば、
財産処分の効果の帰属があるのでは???????????????????
とここまで書いててわかった気がします。
損害賠償。相続。遺贈についてのみで代理人となる権利能力がない・・・ということでしょうか?
バカボンにでてくる警官は何度も逮捕なのだああ!!て叫んでますけど、
再逮捕再勾留の禁止の原則にはんしませんか?
>>464 1月1日に和解契約
2月1日に和解金受け取る。
3月1日に誕生かつ停止条件
⇒権利能力は3月1日から
∴1月2月の効力及ばない。
468 :
氏名黙秘:04/07/19 11:20 ID:VWaKZZhG
錯誤の「表意者に重大な過失がないこと」
という成立条件はどの程度の範囲なのでしょうか?
できたら簡単な例をあげておねがいします。
469 :
氏名黙秘:04/07/19 12:42 ID:e7wrEjgI
憲法50条 不逮捕特権 議院は会期中逮捕されないとの見解を論ぜよ。
お願いします。。。初心者なんです。
ここは宿題をお手伝いするスレじゃないぞ。
472 :
451:04/07/19 13:43 ID:???
>>452 ご回答ありがとうございます。
債務不履行の問題だと思います。
> 場合によっては原告の住所でも可能
というのはどのような場合でしょうか?
被告の了承なしに可能なのでしょうか?
>>472 民訴の教科書で国内土地管轄のうち義務履行地管轄、不法行為地管轄などの記述を読んだら?
474 :
451:04/07/19 14:31 ID:???
>>473 ありがとうございます。
「義務履行地管轄」でぐぐったら、
ttp://www.eiko.gr.jp/4kigyou/kigyou_02.htm ”民事訴訟法には、「義務履行地の裁判籍」というものが規定されており、財産上の訴えはその義務履行地の裁判所に訴えを提起することができることになっています。
ここで、損害賠償請求は、金銭の請求になるわけですが、金銭債務の義務の履行(弁済)は民法の原則では「債権者の現時の住所」において行わなければならないことになっています。”
とありました。
>>474 もともと管轄ってのは法律で決まってるから、相手の許可とか承諾とかは不要。
ただ、契約によって管轄裁判所を決めることはできるけど、前もって決めてないんなら
やっぱり法律通りに決まる。
で、訴えられた側は管轄を変更してもらうことは通常できないし、
遠いから行かない、とかいうことをすると不利益を受けることになる。
結論だけいうと、債務不履行で訴えられたら普通は原告の住所の裁判所に行かなきゃいけないってこと。
そろそろ運命の瞬間ですな。。。
477 :
451:04/07/19 18:12 ID:???
ご回答いただいた方々ありがとうございました。
結論としては、juristkojiの言い分は正しかったということですね。
478 :
氏名黙秘:04/07/19 19:19 ID:KXLjoEEs
ビビンバとビリー・バンバンって関係あるの?
>>469 行政権による議員の身柄拘束防止
議員活動の確保
この2つ視点から書け
ふと思ったんだが、司法試験って難しくないか?
482 :
氏名黙秘:04/07/20 00:47 ID:khyD66zF
現代社会における法の意義について教えてもらえませんか?
思いっきりレポートですかw
484 :
氏名黙秘:04/07/20 01:27 ID:khyD66zF
>>483 は、はい・・・w
調べてもはっきりとはわからなかったので、ここできいてみたんですが
道徳の代用品とでも書いとけ
>>484 馬鹿、そんなの般教かなんかだろw
適当に書いといたらいいんだよ
488 :
氏名黙秘:04/07/20 01:38 ID:khyD66zF
>>485 >>486 >>487 どうもありがとうございます。
適当でいいかもしれないんだけど、教官が1枚1枚添削するんで中途半端なのは出来ないんですよねw
>>488 学部試験質問スレみたいのなかったっけ?
ま、今は試験終わったばっかりで夜更かししてる俺みたいな人間も多いだろうから、答えようか?
誰かも書いてるけど、現代社会における法の意義なんて、適当って言うかあんたの考え方だよ。
模範的なレポートなんてないと思うよ。
昨今の社会で法がどのような認識や問題点をもたれていて、それに対してどういう見解を示すかってことちゃうの?
例えば、量刑の問題でもいいよね。
これだけ凶悪犯罪が多発してるのに、犯罪者の量刑が軽いとの主張があるが、おまいの考え方はどうなのか?
現在の風潮を踏まえながら論じたうえで、現代の刑事法はなまるいから厳罰化すべしとか。
それこそありきたりの事書くの(w
それでいいよ。
490 :
氏名黙秘:04/07/20 01:56 ID:khyD66zF
>>489 あ、そういうことでいいんですか。
何か自分で例考えて、それについて書きたいと思います。
どうもありがとうございます、ほんと感謝です。
>>490 まんま、パクッてもあかんよ〜w
重要なのは兄さんが問題と思ってる問題点を指摘して、
世論がその問題にはどういう見解が主流か、その主流な見解をどう思うか。
段落わけて書いたらいい評価えられるんちゃいます?
ま、がんがってくださいね。
暑くて寝れない。(当方エアコンなし)
どーすればいいですか?
>>492 漏れの部屋にはエアコンあるが
電気代節約するため今年は一度もつけていない
一度つけると癖になって何度もつけてしまうから
扇風機で凌げ!!
>>492 換気扇を一日中まわして空気入れ替えしているだけでも
だいぶ違うよ。
おまいら様に質問があります。
辰巳高橋入門講座ななめ聞きの俺が来年合格するにはどちら?
1、択一問題集潰しで知識に肉付けしてから論文対策
2、LECにお任せ
3、オニンニンがヴォッキッキ!
ふざけたレスするひとは嫌いです。よろしくおねがいします。
4、びっくりするほどユートピア
500 :
氏名黙秘:04/07/20 19:21 ID:TfEALAJl
1.不法行為法の機能
2.請求権競合
3.共同不法行為
4.逸失利益の算定における問題点。
この4点について詳しくお願いします。
∧_∧宿題は
( ・∀・)
⊂彡☆))Д´)←
>>500 ∧_∧自分で
( ・∀・)∩
彡ノ☆))Д´)←
>>500 ∧_∧やれ
( ・∀・)
三ニ⊃☆))Д´)←
>>500
502 :
氏名黙秘:04/07/20 19:35 ID:TfEALAJl
教えればいいんだよ!てめえは。
またオマエか・・・。落ちるよ!
>>501が司法試験おちますように!神様お願いします。
呪いをかけました。あなたは元々うからない状態からさらに
受からなくなりました。 by魔骨
夏がきた!てなかんじだね。
_, ,_
( ‘д‘) _、_
⊂彡☆)),_ノ`)ノ ←
>>502 へノ /
ω ノ
>>497 3。
よりモヴォッキッキッキ!!くらい。
>>500 1 債権が発生するという機能がある
2 請求権が競合するということだね
3 共同して不法行為をすること
4 逸失利益をどのように算定するかという問題があるね
>>506 ありがとうございます。貴様だけは許さない。
恥ずかしながらマジレスも希望します。
だめだ この板ユニコード利かない
511 :
氏名黙秘:04/07/20 20:24 ID:TfEALAJl
513 :
氏名黙秘:04/07/20 20:43 ID:TfEALAJl
はっ?うかんね−やつはシカトだよ。祈願する以前に今年中に司法試験勉強
やめるでしょ。
新司法試験の予備試験って現行司法試験2次試験と同レベル?
515 :
氏名黙秘:04/07/20 22:21 ID:2KPinc/Y
刑法大塚総論の同時犯の説明のところに、
同時犯とは、二人以上の行為者が、意思の連絡無しに、時を同じくして、同一客体に対する同一の犯罪を実行する場合を言う。
と同時犯の説明があります。
で、その直後に
犯罪の種類が同一である場合に限らず、異なった犯罪の同時犯も考えられる。
との記述がありますが、「同一の犯罪を実行する場合を言う」なのに、「異なった犯罪の同時犯も考えられる。」とはどういうことですか・・・?
>「同一の犯罪を実行する場合を言う」なのに、「異なった犯罪の同時犯も考えられる。」
後者の「犯罪」は罪名のこと。殺人と傷害(致死)でも同時犯は成立しうる。
(同時に行為したもののうち一方が殺意を有していなかった場合)
前者の「犯罪」はこれよりもやや広い。行為及び法益侵害結果とでもとらえれば
よいのではないか。犯罪共同説の「犯罪」というべきかもしれない。
たとえば、殺人と傷害(致死)とでは同時犯は成立しうるが、
害悪告知と同時に別人によって射殺された場合であっても、
法益を異にするので、殺人と恐喝では同時犯とならない。
517 :
氏名黙秘:04/07/20 22:47 ID:TfEALAJl
ったく、大学の宿題をわざわざ聞きにきてやってんのに
それくらいもこたえられないのか?アホか?
>>517 >>500 1 債権が発生するという機能がある
2 請求権が競合するということだね
3 共同して不法行為をすること
4 逸失利益をどのように算定するかという問題があるね
伊藤塾で論文の再現添削してくれる制度があるって聞いたんですけどいつですか?
>>514 現行試験で、というのは言えないが、
ある尺度に基づいた上位20名以内という話を聞いたことがある。
521 :
氏名黙秘:04/07/20 22:59 ID:TfEALAJl
おい!テストでそのまま答案用紙にかけるように600字程度で仕上げてくれや!
しょうがないな。
じゃあ、そのお礼にいくらよこすんだ?
書いてやるのはそれからだ(w
微妙に嘘を散らされて不可になる罠
レックは論文落ちが論文の採点してるってホント?
525 :
氏名黙秘:04/07/20 23:07 ID:TfEALAJl
つうかテメエ勉強しろ!何釣られてんだよ!
>>522 何マジレスしてんだよ!御礼?てめえは馬鹿か?司法試験受かってもいないくせに
一人前の口きいてんじゃねーよ!勉強しろ!万年落ちてばっかのやつの
くせに金をとろうなんて不貞野郎だ!死ね!
>>523 てめえも馬鹿か?そんなん知ってるよ!真に受けるわけねーだろ?
司法試験何回も落ちてる奴は法律知識が不十分だからな、信用できんわ!
526 :
氏名黙秘:04/07/20 23:08 ID:TfEALAJl
>>524 これだけは言える。オマエよりは実力があるという事がな。
ID:TfEALAJl
もう飽きたから帰っていいよ ごくろうさん。
528 :
氏名黙秘:04/07/20 23:20 ID:TfEALAJl
???オマエは1日中2ちゃんやっていて大丈夫か?
リアルでまともな交友関係あるか?童貞ひきこもり不細工ノータリン君?
死ね!一生浪人してろ!!!!!!!!!!!!!!!!
ドドンパー−−−!!!!!!!!!!!!!
Learning Disabilities
冗談やユーモアが理解出来ない
人の感情を読みとることが苦手
ひとつ書いてやったからこれをそのままだせばいい。
不法行為の規定は、被害者が加害者に対し損害を填補するよう求める債権を発生させるものであり、
被害者救済機能、違法行為抑止機能などがあるとされる。
しかし、加害者の資力によってそれらの機能の効果には強弱が生じてしまう。
すなわち、資力の乏しい者の場合には被害者の損害はほとんど填補できないし、
違法行為により失う物の少ない者に対しては、違法行為を抑止する機能というのは
きわめて限定的である。
結局のところ、私人が私人に対して直接に被害救済を求める制度というものは、
旧態依然の制度といわざるを得ない。
そこで、不法行為という制度それ自体は廃止してしまい、
むしろ国家が直截に私人に対して被害に応じた一貫した填補を行うことで、
被害者救済を達成する一方、
加害者に対して金銭の徴収および制裁(刑罰)とを一元的に行うことで
違法行為の抑止機能を適切に担保するものが望ましいというべきである。
以上見てきたように、不法行為制度により達成しようとする目的(機能)それ自体は、
社会秩序を維持し、個々人の幸福追求を支える重要なものであって、
その意義は否定し得ないものであるのだが、
現在では、不法行為制度が有効なものであるかどうかについては
悲観的な見方が一般的だといえる。
以上、きみの問い1に答えてあげたよ。
533 :
氏名黙秘:04/07/20 23:27 ID:TfEALAJl
遊んでくれてありがとうございました。
バイバイ!また遊んでください!
>>516 なるほど、胸の支えが取れました。
ありがとうございました!
行為無価値の立場からは、
共犯と身分において、西田説をとることはできないのでしょうか?
537 :
氏名黙秘:04/07/21 02:50 ID:62w+yTRl
初学者なんですけど周りに試験受ける人がいなくて情報交換ができなくて困っています…来年で択一合格レベルに持っていきたいのですが択一常勝の方、いい参考書を教えてください!
538 :
初学者:04/07/21 02:52 ID:62w+yTRl
初学者なんですけど周りに試験受ける人がいなくて情報交換が
できなくて困っています…来年で択一合格レベルに持っていき
たいのですが択一常勝の方、いい参考書を教えてください!
>>536 おい。行為無価値だからといって
違法が連帯しないわけではないぞ。
あくまで共犯の処罰根拠がなんであるかが
問題なのであって、
むしろ行為無価値の立場からすれば
違法連帯説を取らざるを得ないと解されるから、
その説明は誤りだ。
ごめん、犯罪共同説の立場からすれば、が正確だな。
そして責任共犯論も取り得るな、違法共犯論だけでなく。
で、違法共犯論を取る以上、行為無価値における
違法の相対性は問題とならない。
行為共同説を採って、因果的共犯論を取るなら、
混合惹起説を採って、行為無価値の立場から
違法の連帯を否定することは出来るけれど。
はあ?
処罰根拠論の所との整合性がない。
それが大谷説の弱点なわけで。
本来、犯罪共同説の立場から因果的共犯論は取り得ない。
心臓死を「死」の定義とするという、その法的根拠ってどの辺に書いてあるんですか?
(臓器移植法とかの例外はとりあえず無視してください)
>>536 責任身分が認められないからだめなんだよ。
構成的身分も加減的身分も両方とも違法身分ってことになっちゃう。
行為無価値+西田使ってる人って、
各論で身分出てきたらどうしてるんだ?
549 :
氏名黙秘:04/07/21 12:12 ID:p2nmA93A
すみません、超初心者なんですが、民法について教えてください。
「債権譲渡」と「更改のひとつの『債権者の交代』(514条)」
とはどう違うのですか?
550 :
氏名黙秘:04/07/21 12:12 ID:p2nmA93A
552 :
氏名黙秘:04/07/21 12:23 ID:p2nmA93A
>>551 内田民法Tしかもっていないので
どうか教えてください。
図書館でも行け
554 :
氏名黙秘:04/07/21 12:41 ID:/1rIxmfF
後者は旧債務消滅→新債務成立
よって、付随する担保などは…
平成16年の論文試験はインターネットで見られるところあるでしょうか?
また、解答速報などはどこで見られるのでしょうか?
論文成績統計表ってどこに行けば見られますか?そんなスレッドがあった気がしたんですけど
佐伯仁志って結果無価値?行為無価値?
>>559 西田門下だぞ。結果無価値に決まってる。
>>549 当事者としての地位が移転するかしないかの違い。
>>562 おいおいおい。まず言うべきは旧債務と新債務の同一性だよ。
>>563 それはちがう。
それは「債権譲渡」と「更改」の違い。
565 :
563:04/07/21 23:52 ID:???
テヘ。
566 :
558:04/07/22 00:08 ID:???
過失犯の客観的注意義務と
不作為犯の作為義務の発生根拠の異同について教えてください。
お前ら死ねよ。まじうざい。
先日初めてピンサロに行って来ました。
花びら3回転とやらでした。さすがに3回目は射精できませんでしたが・・・
ところで、みなさんフェラに何分程耐えられますか?私は恥ずかしながら
3分が限度ですね。平均的なフェラ耐久時間を教えて下さい。お願いします。
>>571 耐えようと思えば30分でも。
いきたくないのにいかされるだけのフェラテク持った姫にはなかなかあたらんなあ。
でも処女の子が必死で愛情もってやってくれたときは3分w
3分は早すぎ
裁判官や検察官の1年目の年収っていくらくらいなの?
安いよ。手取りで400マソもいかない。
576 :
氏名黙秘:04/07/22 01:56 ID:MHgF/r4V
抵当権の基本の分野で質問
競売しないで不動産収益執行したら、所有権は設定者のまま?
そのあと不動産が設定者に返ってくるかもしれないってこと?
抵当権者は、しばらく不動産収益執行して、途中で競売して、
そのあとも最後まで収益しつづけられるの?
管理費用は、管理人のバイト代も入るの?
お願いします。
>>574 裁判官とかの給料は法律で決まってる。
適当に検索かければ見つかるだろ。
578 :
氏名黙秘:04/07/22 02:10 ID:TcUKYF5b
友人が挑戦しているのですが,統計学的に見て,前年度の論文の評価がA・B・Cの場合,
翌年それぞれが合格する確率はどれぐらいなんでしょうか。教えて頂けますか。
>>575 >>577 今しらべますた。
まじで月額20万くらいから始まるんですか?
あんなに苦労しても・・。
ガクガクブルブル
>>578 あのな、受験者の成績等のデータは一般に公開されてない。
だから統計の取りようがない。
しかも、合格者数の変動、受験者数の変動、ロースクールの影響等があるから
過去のデータが必ずしも役立つとはいえない。
というわけで、君の質問には誰も答えられない。
だから無駄にマルチしても意味ないぞ。
>>579 つーかな、もはや周知の事実だけど、
法曹は金銭的な面でみれば割りにあってないんだよ。
弁護士でも検察官でも裁判官でもな。
それでもなろうと思うやつにしかおすすめできない。
金に重点を置くなら他の職業を目指すのがまともな考え方。
582 :
576:04/07/22 10:12 ID:???
もう一つのスレに移動します。
583 :
氏名黙秘:04/07/22 18:20 ID:Kx8xGoBX
A会社は、農地1筆を含む6筆の土地をXから購入し、土地代金の支払いのために手形
を振り出した。代金の支払いは確実であるとAはXに述べて、農地については農地法
5条の許可を条件とする停止条件付所有権移転の仮登記を、その他の土地については
所有権移転登記を得た。ところが、A会社の経営状態は設立当初から劣悪で、売買契
約締結の1週間後に事実上倒産し、本件各土地はその数日後にAの債権者Yのためにの
売渡担保に供され、農地については仮登記の付記登記が、その余の土地については所
有権移転登記が経由してしまった。Xは、A会社の詐欺による取り消しを主張し、Yに
対して、農地の付記登記の抹消登記手続と他の5筆の土地の所有権移転登記の抹消を
請求する。XとYとの法律関係について述べなさい。
・・・先生・経済学部の俺にこんなの出すなよm川゜Д川m
頼む誰か助けてくれ。。。
新聞が最近良く盗まれます。集合マンションなんですが。
なにか良い対策方法を教えて下さいな。
585 :
氏名黙秘:04/07/22 19:22 ID:rHiwrFwy
初学者です
1.買戻しってどのような行為ですか?
2.奇貨ってなんて読むんですか?あといみがわかりません
3.代理のところで「本人が売主を相続した場合」とは具体的にどのようなことですか?
4.他人物売買とは?
5.形成権とは?
6.相手方が同意または相手方を不当に陥れるものでなければ
利益上の条件に親しまない行為に、条件をつけても良いのか?
7.「当事者が遡及させる意思を表示したとき」の当事者とは
本人・相手方どちらでも良いのか?
8.条件の成就の「成就」ってなんて読むんですか?あと条件の成就・不成就の
擬制は、第三者が利益を受ける者に妨害を行った場合も、成就・不成就の擬制
は有効なのですか?
以上です。基本的なことですいません。よろしくお願いします。
あと前スレで漢字の読み教えてくれた方、ありがとうございました。
>>586 サンクス。赤旗も可ですか?
日経も取っているのだが、そっちは盗まれないのだよねえ。
>>585 悪いこと言わないから司法試験はやめとき。日本語能力低すぎ。
ホント初歩的な質問で申し訳ないんですけど、
憲法13条の幸福追求権てどこら辺までカバーするのでしょうか?
「個人の意思の尊重は、精神能力が不十分な者の財産保護のためには意味がある。
しかし、こうした者が生活の糧を得て自活しようとする場合には、個人の意思の自由を説いても
何の意味もない。」
これはどういった考え方に基づいているか、と問われたのですが、何なのでしょうか。
>>591 民法総則の成年後見制度のところを読め。
宿題は自分でやれよ低脳
期末テストの時期なのか。
>>589 芦部に従うなら
1)人格的生存に不可欠
2)伝統的に個人の自律的決定に委ねられている
3)多数の国民が行おうと思えば行える
4)行っても他人の基本権を侵害する恐れが無い
スレ違いな質問スマソだけど、受験仲間募集みたいのはどこで
やればいいかな?
>>597 早速アリガd
でも関東なんだよう
派出所から人が拉致されるあたりで募集したいでつ
>>585 1.売ったものを買戻すこと
2.奇貨は「きか」。奇妙な貨幣。
3.子である本人Aが父である売主Bを相続した場合
4.他人の物を売り買いすること
5.形成する権利
6.いいんじゃないの
7.いいんじゃないの
8.じょうじゅ、あとは条文読んでね
601 :
585:04/07/22 23:04 ID:rHiwrFwy
1.ではなぜ、動産には買戻しが認められてないのでしょうか?
2.奇妙な貨幣ですか?奇貨するといったように動詞的に使われているのですが?
3.なるほど ありがとうございます!
4.同上
5.同上
6.では私益上の条件に親しまない行為は、私益上の不許可より
私的自治の原則が優先するということですか?
7.では例えば、本人と相手方の利益が相反する場合でも、一方の請求により
遡及するのですか?
8.書いてありました。すいません。。。
読みは分かりました!ありがとうございます。
追加の質問です。日本語が下手で読みにくいと思いますが
よろしくお願いします。。。
だから読みがわかったら辞書くらいひきなよ。
「奇貨」くらい広辞苑にも載ってるぞ。
「奇貨として」というふうに使われるけど、奇貨する、とは言わないぞ。
それが載ってた元の文章をよく見れ。
603 :
585:04/07/22 23:11 ID:rHiwrFwy
>>602 そうですよね
奇貨は自分で調べます。すいません
604 :
氏名黙秘:04/07/22 23:23 ID:boGuEjLL
>585
1:買戻しというのは、不動産を担保目的で売却する制度を予定している。
つまり、譲渡担保(所有権的構成)が制度化されたものと考えればよい。
なぜ、動産について買戻しがないのかというと、逆になぜ不動産について
買戻しが規定されているかを理解する必要がある。それは、江戸時代から、
不動産抵当権に類似する制度として、書入れという制度があった。しかし、
今ほど実体法が整備されていなかったということもあって、金銭の貸主が
書入れにより暴利をむさぼっていたらしい(例えば1両貸すために100
両相当の土地を担保にとり、しかも清算しない)。以上の歴史的背景を
踏まえて、民法起草時において、不動産売買を利用した暴利的な担保権
の設定を排除するために買戻しの制度が規定された。これに対して動産
に関しては一般的には価格が低いことから、細かな規定をもうけるより
私的自治に委ねたものと考えられる。担保目的以外の買戻しについても
厳格な規律を適用することになりかねないから。
>>585 604
他の制度と比較してみると理解しやすい
買戻(物権的扱い)
再売買の一方の予約(債権関係)
物権 → 登記 → 不動産
逆に
動産 → 登記なんてやってられないぐらい無限に存在する → 債権関係で処理
>>593みたいなの多いな。司法試験目指すまでに
>>1読めるようになれよ。
ここはヴァカ質問から難問まで何でも鯉(=゚ω゚)ノなんだろ。
宿題丸々やって下さいってのもどうかとは思うがスレタイにはんするのでは?
宿題は自分で頑張って解けなかったらそこを聞くのが礼儀。
丸投げ(・A ・) イクナイ!
そうそう。宿題を自分でやってて生じた疑問を聞くのはいいが、
問題丸写しして代わりにやってくれ、ってのは「質問」じゃないだろ。
>>607 そもそも回答義務はないわけで。勘違いしないでね。
質問者は礼儀正しく、回答者は寛容に。
>>607 一応司法試験板に存在するスレなわけで、司法試験に関係ない質問は
無視されても文句は言えないのではないかと。
つーか宿題質問は排除しないと、そればっかり頻発するんだよ。
時々発生するごく小さいハエみたいな虫の名前をご存じでしょうか?
ショウジョウバエとは見た目が違いますし、何よりそんなに素早くありません。
最近、急に削除されなくなったけど、削除依頼人と海王はどっかいったの?
615 :
氏名黙秘:04/07/23 16:43 ID:inTQcqqV
民法563Uで質問です。
通説では一部他人物だったことについての悪意者は
解除はできないということになってますが、
563Uでは、善意者ができると書いてあって
悪意者は解除できないとは書いてありません。
悪意者に解除を認めてやることはできないのでしょうか?
全部他人物の場合と同じ考え方ではいけないのでしょうか?
616 :
氏名黙秘:04/07/23 21:20 ID:OpzzcdzG
>563Uでは、善意者ができると書いてあって
>悪意者は解除できないとは書いてありません。
反対解釈により悪意者はできません。
そもそも知ってて褐炭だからそれで不都合ないでしょ?
全部他人物の方が例外なのです。
617 :
氏名黙秘:04/07/23 21:21 ID:OpzzcdzG
勉強と関係ない質問ですみません。
LECの問題作成、給料いくらくらいですか?
経験者の方教えて下さい。!
619 :
氏名黙秘:04/07/23 21:58 ID:RGVV+GKQ
離婚の示談書の書き方を教えてください!
ちなみに、不貞行為を行って、慰謝料払う側です
>>615 ┌─────────┬─────┐
│ 本人物 .| 他人物 |
└─────────┴─────┘
∧∧ ∩
(,,゚Д゚)ノ
_____∧_______________
/
| 一部他人物売買はここだけが(原則)無効という
| 考え方をとることができるので
| 全部解除できる根拠がないのであーる。マル。
\_____________________
>>618 経験者じゃないけど、レックから送られてきた冊子を見ると
択一1問4000円、その他適性等の問題も準じる、とあるよ。
窃盗罪で起訴されたのを、裁判官が詐欺罪や横領罪の心証を抱いた場合
訴因変更の要否と可否のどちらの問題になるでしょうか?
事実は同一で法的判断は裁判所の専権だから訴因変更不要に思えます。
他方、構成要件が変更されるので訴因変更必要で可否の問題になるようにも
思えます。どうなんでしょうか?
>>624 >事実は同一で
窃盗から詐欺って、事実変化してるんじゃないの?
>>627 なんで?
ビギナーでやってたじゃない。
車の試し乗りでどっちになるかと。
車の試し乗りの話は関係ないと思うけど。
たとえば、検察が意思に反して占有を奪ったとして窃盗で起訴したら、
裁判所が相手の瑕疵ある意思表示に基づいて占有を奪った(詐欺)との心証を抱いた。
検察の主張する事実と裁判所の抱いた事実は変化してる。
ってことで事実が変わる
631 :
630:04/07/24 00:36 ID:???
最後の一文消し忘れた…。
>>629 ちょっと借りるよって試し乗りしているうちに盗もうと思い始めたのか、
ちょっと借りると言った時点で既に返さないつもりでいたのか、
って話
しょうもない質問で申し訳ないが
附合って付合って書いたらダメ?
収賄罪の賄賂の客体について、
異性との情交があたるとして、
結婚の要求って賄賂になりますか?
>>616 答えてくれてありがとうございます。
>>620 なるほど。分かりました。
ありがとうございます。
637 :
624:04/07/24 07:27 ID:???
>>624 かなり難しい問題ですね。
法律の錯誤と事実の錯誤の違いと同様に、事実の変化と評価の違いの区別は
難しい。特に横領罪の方はぎもう行為や錯誤等がないだけに訴因変更不要
だと思うけど、自信はない。
賄賂の目的物は、人の欲望または需要をみたす一切の利益を含む(デバイス刑法各論より)
>>640(デバイス刑法各論より)
↑こういう引用の仕方はやめた方がよい。
この定義は、判例を引用しているので、判例の方を書くべき (ex.大判明治44.5.19等)
>賄賂の目的物は、人の欲望または需要をみたす一切の利益を含む
賄賂目的の結婚って有効に成立するのかな
収賄罪って、現実的に不能な要求でも成立?
本日の朝日新聞土曜版『be』の『お金の悩み彼女の場合』の記事に疑問があったので
質問します。
事案:甲はA(不動産業者)との間で、自己の不動産につき、代金の支払いと引き換えに、
所有権移転及び所有権移転登記手続きをする、との話をしていた。その際、甲は地目の
変更が必要だと告げられ、言われるままに登記済証、印鑑証明書、白紙委任状などを
渡した。Aはこれを奇貨として、A名義の所有権移転を完了し、乙に転売した。なお、乙は
善意無過失であったと思われる。
この事例で、記事の筆者は
@甲は、Aに所有権移転の登記が行われることを承諾していなかった。
A甲は、虚偽の登記の存在を知りながら放置していたわけでもない。
との事情から、甲は乙に対し登記の抹消請求が出来る。
としていました。しかし、民法110条(もしくは109条と110条の重畳適用)から、乙が善意
無過失なら登記の抹消請求は認められないはずでは。
記事の筆者は弁護士ですが法律構成がかかれていないのでよくわかりなせん
644 :
氏名黙秘:04/07/24 15:50 ID:rGzlPrOc
何でだろう?俺も教えて欲しい。
単に地目の変更登記のための委任なんだから、取引行為の一環とすらいえないということでは。
しかし勝手に親族の印鑑持ち出しても、普通無権代理っていうだろ。
記事読まないとなんともいえんな。
相手方が表見代理を立証するまでは請求できるっていうだけかな。
>>643 1で有権代理を否定して、
2で表見代理の成立を否定している
ということでしょう。
甲ーA−乙
乙は、甲に対して、本件土地について、
真正な登記名義の回復を原因とする
抹消に変わる所有権移転登記手続きをせよ。
kg
1甲は、平成16年2月1日当時、本件土地を所有していた。
2本件土地について、別紙登記目録記載の乙名義の
所有権移転登記がある。
と、ここまで書いた時点で
>>643をよく見たら、
代理権の話ではなくて、
甲(元売主)−A(売主)−乙(買主)じゃないですか。
代理構成ではなくて心裡留保類似がどうかの問題ですね。
>>647は撤回し、お詫びいたします。
再撤回:心裡留保→虚偽表示(
>>648)
E1(所有権喪失ー売買)
甲は、Aに対し、平成16年2月1日、本件土地を
代金2000万円で売った。
E2(所有権喪失)
1Aは、乙に対し、平成16年4月1日、
本件土地を2500万円で売った。
2甲は、平成16年3月1日、本件土地について、別紙登記目録記載の
A名義の所有権移転登記が存在することを知っていた。
3乙は、平成16年4月1日、Aが本件土地の所有者でないことを
知らなかった。
(考え方。E2につき)
94条2項類似状況の主張。
ただ、その要件事実をいかに立てるべきかわからない。
そこで1で取引行為の存在、2で真の権利者の帰責性、
3で第三者たる乙の善意をしめした(つもり)。
虚偽の外観の存在も必要なはずだが、
2で事実として包含されていそうなので外した。
類推の場合の要件事実がよく分かりません。
どなたか詳しい方のご教授をお待ちしております。
口述試験でも論文試験の時と同じ法文を使わされるのですか?
また、その法文もお持ち帰りokなんですかね?
>>650 同じ法文を使う。
同じ試験組の部屋の机にずっと置いてあるから、
もちかえるなんてことはありえない。
652 :
650:04/07/24 21:44 ID:???
653 :
644:04/07/24 22:50 ID:rGzlPrOc
>>649 回答お疲れ様です!
しかし白紙委任状なんか渡したら109条の問題にならないんでしょうかね。
何で虚偽表示なのかよく分かりません。
記事見てないので何とも言えないのですが。
いつもお世話になっている田舎物です。
>>643 乙が善意無過失なのはAが真の権利者ではないことについてであって、
Aが甲の代理人であることについてはないからではないでしょうか?
といいますか、乙はあくまでもA本人と取引したつもりであって、
甲の代理人であるAと取引したつもりはないと。
で白紙の委任状はあくまでも所有権移転のときに用いただけで、
乙との取引の際には使用していないとか。
私自身は初学者なのであまり細かいことはわからないのですが、
いかがでしょうか?
649=651です。
>Aはこれを奇貨として、A名義の所有権移転を完了し、乙に転売した
とありますので、外形(登記簿)上、甲Aの売買(or贈与)がなされた形に
になっており、乙はAから普通に購入したのでしょう。
つまり白紙委任状は、甲A間の売買を法務局に仮装するために使われたに過ぎず、
A乙間では、普通の売買契約がなされたと考えるべきです。
回りくどく書いてしまいましたが、
>>655氏と同様のことを言いたかったわけですよ。
>>634 結婚の要求は賄賂にはならない。
無罪か人身売買のどちらかになる。
643です。
『白紙委任状』の部分で引っかかりましたが、655氏のおっしゃるように
法務局を騙したということでしょう。
そうすると、他人物売買(561条)の事例であって、さらに甲に帰責性がないなら
110条類推(表見法理)は無理。乙に泣いてもらうしかない、ということでしょう。
当然、Aは行方不明か、無資力が前提ですが。
>>659 代理法理はそもそも適用がない(代理行為がない)から、
110条類推という言い方はできません。
あくまでも94条2項の類推ですよ。
>>660 う〜ん、やっぱり『白紙委任状』に引っ張られたみたい。
重要なのは、誰の名で行われたか、でしたね。
94条2項類推(外観法理)です。はい。総則を復習します。ありがとう。
質問よろしいでしょうか。
Xの運転する車とYの運転する車が衝突して、Xの車が損傷、Yの車は大破。
Xは、事故はYの信号無視が原因として損害賠償請求を提起した。
Yは信号は青だったと主張し、損害賠償を求める反訴を提起した。
双方が譲らず、また証拠はない。この場合裁判所はどうすべきか?
どこを押さえるか、論点指摘してもらえます?
コンビニでもスーパーでもいいですがそういったセルフ業態の店での
現実売買において、不特定物の特定は一体どの時点で生じているので
しょうか?
>>663 レジにもっていって出したときだろうね。
申し込み段階。
>>662 宿題か?そうだとしたら、回答してもらえなくても仕方ない。
そうでないなら、とりあえず自分なりの考えを出してみてからだな。
667 :
662:04/07/25 01:57 ID:???
>>666 自由心証主義から証明責任でいこうと思うんですがどうでしょう。
666だが、
>>667 「双方が譲らず」というところについて、
処分権主義に一言挨拶しなくていいのか?
669 :
662:04/07/25 02:03 ID:???
え、全然わかんないです。そこで処分権主義ですか?
いや、問題の意図が実際にはどんなものか
こちらには分からないので、
一応聞いてみただけ。不要と判断できるならそれはそれで。
それと、Yの主張にはXの過失たる具体的事実の主張がないのだが、
(あくまで、自分の無過失の主張)そういう問題なのか?
>>643 94条2項+110条の可能性は?
なお、Aに対しても抹消請求しないと意味はない。
672 :
662:04/07/25 02:32 ID:???
>>670 ないです。証拠が無い場合の処理の方法聞いてるんじゃないですかね。
一応、問2がありまして、
Yが口頭弁論において自己の信号無視を認める陳述をしていた場合はどうか?
また、乙に対する当事者尋問において信号無視を認める発言がなされた場合はどうか?
とつながってます。
>>662 問2を見る限り、そのまま証明責任の問題でいいと思うけど。
基本事項の確認程度の問いとしか思えないから。
弁論主義の3つのテーゼは分かってます?
676 :
662:04/07/25 02:54 ID:???
>>673 なるほど。それは触れておいた方がいいですね。
>>674 やっぱりそうですよね、その程度ですよね。
問1は、自由心証主義に触れてから、証明責任。
問2は自白(口頭尋問段階と当事者尋問段階)
で書いてみようと思うんですが
677 :
662:04/07/25 02:56 ID:???
>>675 まあ、大体は、、、すいません。
え、使いますかね?
679 :
662:04/07/25 03:31 ID:???
>問2は自白(口頭尋問段階と当事者尋問段階)
>で書いてみようと思うんですが
教科書の弁論主義の項目に訴訟資料と証拠資料の峻別
という話があるはずだからそこを読んで。
あるいは自白の項目で自白の対象について書いてある部分。
681 :
662:04/07/25 04:06 ID:???
>>680 わかりました。ありがとうございます。
他に気をつけるとこないですかね?
>>681 まずは二重起訴の禁止ですよ。
あと過失は主要事実になるかとか。
>>643 一言で言えば、Aは専門の不動産業者だから甲には帰責性がないといったところでしょうか。
類似の判例があり、限界事例と呼ばれています。
>>657-
>>658 収賄罪における賄賂は相手が任意に処分できるものでなければなりません。
結婚は完全な自由意志でなされるものであり、その性質上処分とはなじまず、
任意の処分というものを観念しようがありません。したがって、結婚の要求は
賄賂にはなりません。
>>662 最後に証拠が全くなくても、裁判所は弁論の全趣旨から原告勝訴判決を言い渡すことが
できるということを忘れずにね。
「甲罪逮捕で、甲罪に乙罪を加えて勾留できるか」
勾留できるが、 甲罪につき勾留の理由と必要が消滅した場合、
そのまま乙罪で勾留を継続できない
これでいいの?
686 :
663:04/07/25 11:05 ID:???
687 :
氏名黙秘:04/07/25 11:22 ID:FaV5JhJ5
民法の条文を全て語呂合わせで覚えていっているのですが、
他の法律を覚えるときどうしようかと悩んでいます。
同じ語呂でいくべきか、新たな語呂を使うべきなのか。
ある程度まで条文の内容に合わせて語呂を作っているので、
後者にするしかないかな?
>>688 Omaemitaina yatsuha shindekure tanomu.
大学受験と勘違いしてる暗記馬鹿が荒らし始めたな。
暗記は基本だよ。
まあ条文でなく要件と効果を暗記すべきだが。
民法の条文を全て暗記しようとするヒマがあるんだね・・・
しかし用益物権や所有権の条文はともかくも、93〜96とか177とか覚えてないようでは
どうしようもないだろ。
AはBに饅頭を渡し、BはCにその饅頭を渡した。
饅頭は腐っていてCは入院しBを訴えた。
Bに過失があり敗訴した場合、このことを損害として
BはAに709条で訴えを起こせますか?
つまり直接の損害はないけど、訴えられたことを損害と
構成できるかということです(当然できそうな気がしますが)。
699 :
687:04/07/25 13:10 ID:FaV5JhJ5
語呂合わせについて尋ねた初学者ですが、私も条文の一字一句を残さず記憶しようと
思っているわけではありません。大体の内容と場所を覚えたいのですが、やっぱ記憶の
定着化に語呂合わせって有用だと思うんですよね(有名条文については何度も
出てくるから自然と覚えるでしょうが)。
ただ初学者なわけで上三法くらいならいいですが、訴訟法やらでてきて
ゴッチャになったらいやだなー、と。そこで、みなさんどうしてるんだろう
と思った訳です(語呂を使ってない人も含め)。
>>688や
>>690のような人は悪意の塊ですね。
そんなんだから、今年も(以下略
そういうこと書くから煽られる。
>>699 いちいち、下の方でくだらないことを書かないでくださいね。
さて、私は、何度も読んでいるうちに大まかな位置が把握できたので、
語呂合わせは使っていません。憲法は100回くらい読むし、
民法だって、5回や10回くらいは重要部分を通しで読むでしょう。
問題を解くときや基本書を読むときにも参照しますよね。
結局、それで十分でした。
条文の構造もある程度意味のある並べ方をしていますし。
というか、6法でごっちゃになるのは、両訴くらいではないかと。
(商法はそもそも覚える気にならないほどめちゃくちゃですけどね)
しかし、語呂合わせの有用性なんてものは、ここではなくて、
受験板ででも聞くべきだと思うのは私だけでしょうか。
煽りに弱いのどうにかしろ
いちいち反応するんだったら2ちゃんくるなよ
で、やっぱ一々参照しながらやるしかないよ
手垢付くぐらいね
なるほど、すみませんでした。
>>702 いいですねぇ。手垢付く位っての。
本を見るときに下を見ると、真っ白な紙が黒く染まって行くのよね。
実感あるねぇ。
思わずカキコしちゃいました。
>>699 >(有名条文については何度も
>出てくるから自然と覚えるでしょうが)
これだけで十分だと思うが。
歴史の年号みたいな聞かれ方は絶対されないんだから。
707 :
氏名黙秘:04/07/25 14:03 ID:TCnjG6TQ
犯罪と刑法の均衡がなぜ主張されているのか?不均衡である場合の事例と解決法。
また刑法の名宛人とはなんですか?規範
>>698 >Bに過失があり敗訴
とあるからBが腐っているのにCにうっかりあげてしまったということですね。
しかしBがAを訴える場合Aの過失はBのCに対する過失とは別に考えなければならない。
なぜならAの元では腐ってなかったがBのもとで腐ったとも考えられるし、
さらにBがCに訴えられて損害をこうむったことに対する過失をがんがえると厳しいように思われる。
さらに仮にAの元ですでに腐っていたとしても、腐ったものをあげてしまった場合その相手方がまた他の人にあげてしまうことは通常とは思えない。
よってそのような特別事情をAが認識してない限り因果関係がない。
と思うのですが、
>当然できそうな気がしますが
なぜそう思うのですか?
>>708 丁寧な回答ありがとうございます。
いや、聞きたかったのはBは実際にAに勝てるかということではなくて、
「訴えられたこと(or敗訴して損害賠償をしないといけないこと)」を
「損害」と言えるかどうかだったんです。
そして「そりゃー損害だろう」と思ったわけです。
(すみません書き方が、悪かったですね。)
まずは損害がないと因果関係の問題も生じないですよね。
ただ
>>708さんの書き方を見ると、因果関係をクリアーできれば(ここが
ご指摘どおり無理そうですが)、「訴えられたこと(or敗訴して損害賠償
をしないといけないこと)」は一応「損害」とみてよさそうですね。
>損害がないと因果関係の問題も生じないですよね。
その通りです。
わかってはおられるとは思うのですが、たいていの場合損害は発生してます。それが例え全部自分のせいであったとしても。
それを誰に、どこまで帰責してよいのかを考えるという思考順序を取ります。よって大抵普通の受験生は損害要件はほとんど検討しないのが通常だと思います。
しかし普段の勉強でこのようにじっくり考えることもいいとは思いますよ。
蒸し返して悪いんだけど俺は語呂合わせ使ってるよ。
使いようもない条文も多いけど、さほど重要じゃないけど時々出てくるって
いう条文に関しては、アレ何条だっけ?というときに役に立つ。
まあ、あくまでも非常手段に近いが。
しかし何で予備校は語呂合わせ集を発売しないのか、不思議に思ってる。
発売したら、みんな影で使いそうだ。。。(w
>>711 少なくとも俺は使わないな。細かい条文なんてその場で探せば済む話。
だいたいの位置は何度か引けばわかるようになる。
条文覚えるより定義・要件・効果を覚えるよ。
語呂合わせなど、愚者のやること。パンデクテン体系への理解が足りない証拠。
>>713 民法に関していえばね。
でも、いくつかは覚えておいた方が楽でいい。
物上保証人の求償の条文とかをいちいちひくのはめんどいし。
商法とか訴訟法はよく使うところは普通に覚えてる。
一行問題で関連条文を全部ひいてたらそれだけで時間なくすからね。
よく使うのは語呂合わせなどしなくても覚えられる。
たまにしか使わないのは、そのディレクトリの名前と位置だけ覚えておけばよし。
これは覚えるというより理解するというの近いが。
よって語呂合わせは不要。
これは訴訟法も商法も同じ。
もう語呂合わせの話はいいよ。質問者が馬鹿だっただけ。
俺は要件すら語呂で覚える。
語呂で覚える=理解度が低いという発想は貧困。
語呂を使わなくても覚えられる人は勿論いるだろうが、そのことは
語呂否定にならない。
利用できるものは何でも利用すべし。
話がかみあってないよな、実は。
何のために条文の位置を覚えるかについて、
1、試験のときに必要な条文を一応検索できるようにするため
2、さらにすすんで、条文を検索する時間を節約するため
っていう2通りの考えがあるように見える。
1の場合だったら大体の場所知ってればいいし、体系とか目次とかを理解しとけば足りる。
2の場合だったら、番号自体を正確に暗記しておく必要がある。
で、番号自体を覚えるならゴロ合わせはそれなりに有効といえる。
別にゴロ合わせを使わずに覚えても問題ないから、好みによるけどね。
まあ、条文検索の時間を切り詰めたいひとは番号まで覚える、
そこまで時間を短縮する必要ないと思うひとは大体の場所で足りる、
ひとによってどっち選ぶかは違うだろうから自分に合った方を選べばいいんだよ。
720 :
氏名黙秘:04/07/26 12:05 ID:f+gX4I6l
「現行司法試験は,平成22年まで実施する。」
と書いてあるのですが、平成22年になると司法試験はなくなるのでしょうか?
無くなる。
予備試験開始する。
722 :
氏名黙秘:04/07/26 13:10 ID:f+gX4I6l
>>721 って言うことは第一次試験だけなくなるんですか?
>>722 現行司法試験自体がなくなる。1次も2次も。
予備試験ってのは新司法試験の1次試験みたいな感じ。
受かればロー出てなくても新司法試験の受験資格が得られる。
って話だったと思う。
>>722 予備試験は現行試験とだいぶ違うよ。
短答も7,8科目あるし、一般教養もある。(予定だが)
あくまで特例的な制度だと思う。ローに行くよりは格段にむずいだろうね。
あと、年のため言っておくと現行試験の合格者数は再来年から激減。
なので来年が実質的には最後だ、っていう考えのひとが多い。
理事が一人しかいない財団法人において
その理事が法人に対して不法行為(例えば横領)
した時に、誰がその不法行為を発見し、誰が財団法人を代理して
損害賠償請求をするのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>725 57条で特別代理人を選任する
発見過程は、密告とか、他の構成員が自主的に調べたりとか。
729 :
氏名黙秘:04/07/26 21:44 ID:xz1D/nQA
刑法上の名誉毀損が成立しない場合でも民法の不法行為で訴える事って出来ますよね。
出来るよ。実務は別に違法一元論じゃないし,そうだとしても
刑事規範の方が厳しい。
金が動くんじゃないの。重ちーのポストハーベストみたいに。
>>729 訴えることくらい誰でもできる。
刑法における名誉毀損の成立範囲と民法における名誉毀損の成立範囲は実体法的には同じと
考えてよいと思う。ただ、手続法的な違いがあるがな。
734 :
氏名黙秘:04/07/26 21:51 ID:xz1D/nQA
2005と2006年の現行試験の合格者って何名なんですか?
2005 1500
2006 激減
>>736 2005年は1500で決定項ですか?
2006年もせめて800とかならないかなぁ?
ならない。まともなのは受かるかローに逃げる。
739 :
氏名黙秘:04/07/26 22:17 ID:+iR4uao/
法律相談板でこっちで聞いて来いって言われたんですけど
大学のレポートで権利濫用の要件について書けというのがでたんですけど、
どういう流れで何を書いたらいいんでしょうか?
法学部じゃないので難しくなくていいと思うんですけど
>>739 お前の下らない宿題を手伝ってくれるとでも思ったのか?
「宇奈月温泉事件」「シカーネ」でぐぐれ。
742 :
739:04/07/26 22:23 ID:+iR4uao/
権利濫用の要件は2つあって、今は権利の濫用といったら客観的要件が主流だ
みたいな感じでいいのかなと思って。けど、枚数的に・・・だったもので
何か聞けるかなと
主観的要件が必要→シカーネ
客観的要件に解消
宇奈月温泉事件
板付空港事件
大深度地下利用促進法
744 :
あう使い@ロー;カレッジスクール:04/07/26 23:51 ID:7KbM0BT+
六法全書が法学部に必要である構成要件についての主文を述べ、
拡大解釈と限定解釈を判例(常識)を用いて具体的に論ぜよ。
746 :
慶應通信 ◆BvFqL4Sb3. :04/07/27 01:44 ID:+oFaI9CA
747 :
氏名黙秘:04/07/27 04:51 ID:PIuRo8tb
消極的確認の訴え ってなんですか?
例えば、どういうのですか?
ソプに行くべきか、答練を受けるべきか、おまえらのバランス感覚をお聞きしたい。
辰巳の貞友先生の娘って司法書士?
>>749 答練の問題文でおなぬーするか、
ソプで干拓読めばいいんじゃないか。
ピンサロにして余った金で答練
755 :
氏名黙秘:04/07/28 00:41 ID:kKV3D3js
法律相談板ではどうやら無視されてしまうようなのでここで聞かせて下さい。
「前科」と「前歴」の違いを教えて下さい。
国語的に言って、前科というのは刑罰を科された経歴のことを言うが、前歴は補導歴とかも含むんじゃないの。
757 :
氏名黙秘:04/07/28 00:51 ID:kKV3D3js
逮捕されて起訴されなければ前歴ですか?
家宅捜索されて何も出てこなくっても前歴ですか?
前歴って免停とかそういう行政処分のことじゃねーの?知らんけど。
前科も前歴も法律用語じゃないから、ちゃんとした意味が決まってない。
ただ、前科は普通は有罪の確定判決を受けたことをさすみたい。
だから起訴されてなかったり、起訴されても無罪になれば前科なし。
執行猶予つきの判決なら前科あり。
で、前歴ってのはもっと広い意味で使われる。あいまいで正確にはわからんけど、
まあ警察にご厄介になった経歴、みたいな感じかな。
後の犯罪の捜査とかの資料のためとかで警察に保存されるだけで、通常は不利益はないだろうし、
もちろん一般に公開されてもいない。前科と違って有罪になったわけじゃないから、
前歴があってもそんなに困る機会は普通はないでしょ。
で、
>>757の場合、前科はつかない。前歴はおそらくつく。
あとで犯罪とか起こしたときに疑われやすくなったり刑が重くなる危険はあるけど、その程度だと思う。
760 :
黙秘氏名:04/07/28 15:38 ID:lWW5jdnK
761 :
氏名黙秘:04/07/28 15:55 ID:aJMzypmI
契約自由の原則とその修正について簡単に説明してください。
新保が刑を執行されないと前科にならないって言ってたぞ。
だから罰金刑だと前科になってしまうが、懲役・禁固で執行猶予をもらい、そのまま執行されなければ前科はつかないみたい。
ただ警察の前歴には残るって講義でいっとった
>>761 契約は自由である。しかし現代では、何らかの理由により制限されるという修正がある。
>>762氏に関連して
刑法34条の2,恩赦法3条,5条が根拠条文でしょう。
>>761 一度は自分で調べてから、『質問』してください。
`Д´)<宿題を丸投げするのは「質問」じゃないと何度いったらわかる!
おまいら幼女好き?
769 :
氏名黙秘:04/07/28 16:50 ID:c0PjecVb
>>759 略式起訴(罰金刑)でも前科になりますか?
770 :
762:04/07/28 16:58 ID:???
>>769 765見るとそうなるね。
でもここで聞くより修集生スレで聞いた方がいいよ。
申し訳ないけど受験生には実務のことはわからないってのが
現状なんで…。
お役に立てなくてすいません
>>769 なるよ。ちなみに、現役の検察官でも(在職中に)業過で、略式→罰金刑って人もいる。
憲法の過去問 平成5年度第2問 裁判の公開についての質問です。
次の各事例における裁判所の措置について、「裁判公開の原則」との関係で生じる憲法上の問題点をあげて論ぜよ。
1 映画の上映がわいせつ図画陳列罪にあたるとして、映画制作者が起訴され、当該映画の芸術性・わいせつ性を
めぐって争われた刑事訴訟において、裁判所が、わいせつ性の疑いのあるものを一般傍聴人の目にさらすのは適当でないという理由で
公判手続きの傍聴を禁止した場合
・・・以下略
私が使っているセミナーの過去問集では、
裁判の公開の原則(趣旨など)→その例外にあたるか?については
憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件に当たる
(わいせつ映画でも、一応映画なので表現の自由というニュアンスだと思います)として、但し書きにあたり、結局は公開をすべきという結論になっています。
しかし、これではあまりにも単純すぎて、わざわざ事例できいている
意図に答えてないような気がします。
というのは、私見ですが、32条の構造上、たとえ非公開を条文で認めていても、基本的人権に
引っかかりそうな争いは結局公開すべきとなってしまうからです。
セミナーでは「事件」の解釈をしているのですが、素直に考えればそんなことをわざわざ書く必要は
なさそうな気もします(たぶん争いようがなさそうだから)。
では、この問題では何を検討してほしいのか?
個人的には、刑事事件である点(やたら非公開にすべきでない。
牢屋行きもありうるので。また、次の事例では民事訴訟になっている)、
わいせつ映画なんで、いくら表現の自由といってもちょっとは公共の福祉的な配慮が
あってもいいのではないか、ともいえそうな点(だから例外的に非公開にしたのかな?)、かなと考えました。
自分で勝手に考えたので、間違っているかもしれません。
どなたか思いつくことがあれば、ご意見ください。
さっき書き込んだ者です。
なんだか読みにくくてすみません。
改行が多いというエラーが出たので
せっせとつなげたら、読みにくくなってしまいました。
>>772 普通に条文にあてはめていくと82条2項但書により公開することになる。
だったら、それ以上何をする必要があるの?
条文解釈していけばたぶん誰がやっても但書の場合にあたるでしょ?にもかかわらず、
それ以上議論を進めてしまうと、憲法の条文を無視してることになる。
だからこの問題は、
82条1項で公開が原則→わいせつ映画は82条2項にあたるから非公開できるはず→しかし、
「第三章で保障する国民の権利」に関係するから但書により絶対公開
の流れを、きちんと条文にあてはめて論じればそれで必要かつ十分。
ここで、わいせつな映画は公開すべきじゃないから非公開も許される、とか
もっていこうものなら、それこそ82条2項但書違反。
悪いけど、何がどう疑問なのかわからない。
特に、
>>772の後半は正直矛盾してるようにしか見えない。
結論として公開なのか非公開なのか、それすら読み取れないよ。
>>773 お返事ありがとうございます。
なるほど、すなおに条文に当てはめるだけで
いいということですね。
最後のところは、結論を非公開にするにしても
こういう問題点もありえるのではないかと
いろいろ考えてみました、という話です。
商行為なんかではほんとうに条文に当てはめれば
よい問題がありますが、憲法でそれはあまりに
ストレートすぎるかな?と思ったことも理由です。
あと、事例が1は刑事訴訟、2は民事訴訟に分けてあったので
それもちょっとは意識すべきかと思いました。
ただ、1に関しては結論が公開なら、いろいろ書いてしまうと
逆になかなか苦しい展開になるので、さっさと流すべきでしょうね。
先ほどの者です。
最後のところは、結論を非公開にするにしても
じゃなくて 非公開→公開 です。
たびたび失礼しました。
g
778 :
氏名黙秘:04/07/28 22:42 ID:g+u/OvoF
大阪市立大学の法学部を受験するつもりの高校3年の者なんですが、
大学に入ってからは司法試験の勉強をしようと思っています。
ただ最近、出来ることなら大阪大学に行きたいと思い始めました。
司法試験のための勉強をするにあたっては、学部は法学部でない(文学部でも)できるのでしょうか??
779 :
氏名黙秘:04/07/28 22:49 ID:U7A5JwnY
780 :
778:04/07/28 23:15 ID:g+u/OvoF
具体的にどれくら利に差があるんでしょうか??
数学が苦手で阪大の法学部は厳しいかと思っていてるんです。
そりゃ余計なことしながらと法律の勉強しながらなら法律の方が楽に決まってる。
文学部じゃローに行く際にもたいしたアドバンテージにはならん。
>>780 司法試験を目指すというなら、当然試験の情報くらい調べてるよね?
司法試験を受験するためには、ロースクールを卒業しないといけない。
ロースクールに行くには、法律の勉強も必要だし、学部の成績も必要。
法学部以外だと負担が大きくなるのは間違いないと思われ。
というか、数学が苦手な人間に法律は向かない。マジな話でね。
数学と基本的な思考が似てるから。
>>778 現行試験の話してるなら、どうせ合格率なんて3%の試験なんだからたいして差はない。
1日6〜8時間、3年間勉強すれば受かる(可能性もある)。
法律以外の勉強に時間を割く余裕があるとは思えないがな。
>>778 東大生でも9割以上落ちる試験を受けるつもりなのに、
大阪大学法学部をあきらめるのか?
だったら絶対無理。大学受験もろくにクリアできないやつには
現行もローも不可能。別の道を探しな
煽りじゃないから、真剣に考えてみるんだな
事後強盗の「窃盗」は西田説によると、既遂に限るということでよろしいでしょうか。理由付けはどのようになりますでしょうか。
西田読めよ。
今西田基本書がなくて今すぐに知りたかったもので、すいません。
しかもマルチポストか。糞野郎だな。
明日、エアコンを取り付けに来てくれるんだけど、
部屋が無茶苦茶に散らかってます。
今から掃除しても間に合いそうにない...
どうすればいいの?
とりあえず全部クローゼットに押し込め。
794 :
791:04/07/29 23:34 ID:???
795 :
791:04/07/29 23:39 ID:???
うわー、やはり5分では無理だ。
業者の人が着てから、日にちを間違えてた振りをして、掃除するふりをしよう。
レックはレック大学できたのに、なんで伊藤塾大学はできないんでっか?
>>796 意味不明。LECがきわめて例外なだけだと思うんだが。
798 :
氏名黙秘:04/07/30 11:53 ID:NcjGdnpC
法律勉強してる奴って何で性格悪いんですかね?
しかし、優秀な奴ほど性格悪い。
(´・ω・`)ナンデダロウ
>>798 それは君の周りの人間だけじゃない?
数人のサンプルでひとくくりにするのはよくないよ。
>>798 そんなことないよ。誤解だよ。漏れの性格もとてもいいよ。
あほぼけかすタコなす氏ね。
|▽V) ステキな人材がイパーイ
>>802 人見下しとるんですわぁ。
小馬鹿にしてるというか。
勉強すればするほどその傾向が強くなって行って合格して昇天って感じだろ。
取り敢えず礼を尽くせと。
まぁ
>>799の言うとおりサンプル少ないから一概には言えないけどな。
熾烈な競争を勝ち抜くんだから性格歪まない方がおかしいかもしれんね(´▽`)
>>803 法律知ってればたいていのトラブルで優位に立てる、と思い込んじゃってるんじゃない?
それか、司法試験目指すようなやつはたいてい高校までの成績はトップクラスだから、
変なエリート意識が身についてしまってるとか。
俺のまわりにはあんまりいないと思うけど、ただ何かにつけて法律で片付けようとするやつはいるね。
どうせ2chで荒らしてるような人間だろw
>>803 なんで実際に君が小馬鹿かもって思わないの?
470 :38歳独身 ◆f4rC3OxWVw :04/07/30 16:22 ID:???
あまり迷わずに予備校本をたんたんとやったほうがいいよ。
学者本の重要性を唱えるのは、ハマっている人たち。
入門講座の受講生はきちんと復習して、
暗記を徹底したほうがいいよ。
あ、そうそう。
ぼくが昔に立てたスレ、暇なら読んでね。
じゃ、またねー
http://school.2ch.net/shihou/kako/1002/10027/1002787793.html 471 :38歳独身 ◆f4rC3OxWVw :04/07/30 16:24 ID:???
↑
723あたりからが好評でした。
んじゃ、また。
「特定物の賃貸借契約のような場合には、危険負担は債権者主義
ではなく債務者主義である」
と本に書いてあるんでんですが、ここでの債権者とは賃貸人の
ことですか?それとも賃借人のことですが?
帰責事由がない場合なので、どちらが負担すべきか直感的に判断できま
ませんので、よろしくお願い致します。
809 :
808:04/07/30 20:56 ID:DqHEyIv0
すみませんがageます。
特定物を貸す債務を負っているのが債務者。
貸せと言えるのが債権者。
つまり賃借人が債権者。
と思いますが、なにぶん全くの素人が民法を勉強して
まだ3週間ほどなので、間違っているかも。
詳細な説明は↓の人が答えてくれるでしょう。
811 :
808:04/07/30 21:29 ID:???
なるほど。それが多分、正解ですね。ありがとう。
3週間で質問に答えようとする神経がすごい
使用収益させる債務だよ
俺は純粋未修で去年のロー受験時に勘でよく回答してたけど、
今習ってみた後で考えてみると半分くらいは当たっていたな。
あ、賃貸借だから貸す債務もあるのか…。
2週間勉強しないだけで知識が抜けていってる。
>>812 誰も答えようとしていなかったので、私が未熟な答え方
をすればだれか上級者がきちんと答えてくれると思った
からです。
すいませんでした。でしゃばりすぎました。
>>808 いまさら補足いらないだろうけど、一応。
危険負担での債権者・債務者っていうのは、「履行不能になった債務」について考える。
賃貸借契約で危険負担の問題を考える場合、建物の滅失等による「使用収益させる債務」が
履行不能になっている。そして、この債務の債務者は貸主で、債権者は借主。
双務契約ではお互いに債務を負うから、どっちの債務が履行不能になったのかを考えないとね。
付随義務と保護義務と安全配慮義務はどういった関係にありますか?
付随義務…契約の給付にあたって相手方の利益を害さないようにする義務。
保護義務…付随義務とほぼ同義だが、保護されるべき生命・身体・財産に着目
安全配慮義務…常に人身損害が問題となる
と解して、付随義務≒保護義務>安全配慮義務 でいいんでしょうか?
819 :
氏名黙秘:04/07/31 00:16 ID:2xNYJb8l
1次の一般教養の試験対策用の教材って 何が一番いいですか
いくら 探しても 1次の試験問題集とか教科書が無いのですが、良さげなものがあったら 教えて頂けますか
>>819 昔、一次試験のスレがあったんだけどね。
822 :
818:04/07/31 00:25 ID:???
自己レス、スミマソ。
付随義務には助言義務とかも含まれるから
付随義務>保護義務>安全配慮義務 かな・・・?
823 :
氏名黙秘:04/07/31 00:57 ID:2oGnCg+Z
>>822 その不等号の意味がわからん。
どういう意味で「付随」義務というのか理解できてないな。
司法試験と関係ないんですが
今、アメリカの最高裁判所裁判官9名の名前と
就任した年と指名した大統領を調べてるんですが
どうやって調べたらよいでしょうか?
826 :
818:04/07/31 02:01 ID:???
再び自己レス。
付随義務とは要するに給付義務に付随するもんだと分かった。
給付義務には助言義務・交渉継続義務・安全配慮義務・損害軽減義務・
再交渉義務などが挙げられる(根拠は主に1条ノ2)。
だから結局、保護義務も安全配慮義務も付随義務の一種だ。
これでよし。
827 :
818:04/07/31 02:04 ID:???
間違った。1条2項だ。
どれどれ
829 :
氏名黙秘:04/08/01 14:33 ID:j+ETeObn
すごく初歩的な人をバカにしたような質問と思われるかもしれませんが、親切な方、教えてください。
裁判中の裁判官、被告、弁護士、それぞれの発言って言うのはきちんと記録に取ってるのでしょうか?
また、それは裁判終了後に公開されるものなのでしょうか?
どなたか、よろしくおねがいしますm(_ _)m
831 :
氏名黙秘:04/08/01 16:27 ID:xJrT2XpO
某予備校通信講座を受けている初学者の者です
刑事訴訟法の【訴因変更】についてどうしてもお聞きしたいことが
あるので どなたかご回答お願い致します。
【質問内容】そもそも、なぜ訴因変更するのに「公訴事実の同一性」が必要なのか?
ということです。
↓
その趣旨は、被告人の防禦活動の利益のためということはわかっています。
↓
そこで、「公訴事実の同一性」がない場合は
「追起訴」という形をとる
↓
しかし、同一手続き内で 訴因変更しても
「追起訴」によって、実質的(?)訴因変更をしても
結局、被告人の防禦活動に要する労力と時間に変わりは生じない
のであるから、そもそも「訴因変更の限界」について
論じる実益はないのではないか? と疑問に思っています。
この点がわからないので、先に読み進めても苦痛で仕方ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
>>826 安全配慮義務は付随義務って言うけどさ、一定の社会的関係に基づいて発生するものだから、
必ずしも契約はなくてもいいわけで、付随義務っていう必要はない気がする。
>しかし、同一手続き内で 訴因変更しても
>「追起訴」によって、実質的(?)訴因変更をしても
>結局、被告人の防禦活動に要する労力と時間に変わりは生じないのであるから、
ここの理解がおかしい。
ホントに「防禦活動に要する労力と時間に変わりは生じない」かな?
>>832 同趣旨の解説が判例講義の下請関係における安全配慮義務構成
のところに載っているね。まあ債務構造論は論者によってまちまち
だからあんまり深入りしないことだ。そして深入りしても意味はない。
内田が言うように信義則上と書いてごまかしておけばよい。
835 :
氏名黙秘:04/08/01 18:36 ID:65vK5pAP
836 :
氏名黙秘:04/08/01 19:06 ID:GcDRJshY
重要条文以外も、何条に何が書いているとか覚えるものなんでしょうか?
それとも、条文の正確な位置までは覚えてなくて、それぞれの内容だけ覚えてますか?
>>836 やってるうちに覚える。
覚えないようでは勉強が足りない。
会計学の本を読んでいたら、
「資産」−「負債」=「資本」
と書いてありました。
しかし、会社法の勉強をしているときには
「資産」−「負債」=「純資産」=「資本」+「準備金」
と習いました。
会計学の「資本」と会社法の「資本」は別物なのでしょうか?
>>836 いや、条文にもよるけど、正確な位置まで覚えてはいない。
ただ、一応条文も無差別に並んでるわけじゃないから、法律の目次(っていうのか?)
を参考にしつつ大体の場所は把握しておく。
こまめに条文ひいてればそれくらいはわかるようになるはず。
もちろん、重要条文(論文でよく使うもの)は番号まで覚えるようにしてる、
>>839に追記。
内容についていえば、どんな条文があったかくらいは覚えとく必要あり。
そんな条文あったか?とか、そういうレベルだとまずい。
まあ、まったく必要ない条文もあるけどね。
>>838 別物だよ。
大きな百科事典を引けば解決するのではないかと思うが。
>>839 親切にありがとうございます。安心しました。
初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよスレが
一向に立たないのは,どうしようもないアホな質問が増えてきたから
ってことでいいんすか。
>>843 未収の馬鹿が宿題をそのまま聞いて、答えてくれないと荒らすから。
未収ってなに?
「未習の質問・宿題をヴェテが優しく答えるスレ」をたてて隔離すればいいじゃん。
>>841 サンクス
> 大きな百科事典を引けば解決するのではないかと思うが。
こういうの持ってないんですよ。
ウンコは何で臭いの?
いい匂いがしたら食べたくなるから。
法律構成とは一体なんですか?
教えてください。
>>851 もってなくてもweb上にあるだろうが。
何歳からベテ公と呼ばれますか?
何歳までが若手合格者ですか?
法律構成とは一体なんですか?
858 :
氏名黙秘:04/08/02 14:17 ID:H0Q4JRuB
その問題をどう解決するかを法律的に組み立てたもの。この場合は〇条の〇〇〇という場合にあたるからこうなる、って感じのやつ。
どうもありがとうございます。
検察が家宅捜索する模様がよくTVニュースで流れていますが
みなさん隊列をくんで建物の中に入っていきますよね?
どっかにみんなで集合して報道のみなさ〜ん、いまから行きますよ〜
なんてやっているのでしょうか?
>>855 まあ、怒らんでください。
結局のところ、
「(会計の)資本」=「(会社法の)純資産」
「(会計の)資本金」=「(会社法の)資本」
てことでよろしいでしょうか?
862 :
名無し募集中。。。:04/08/02 16:38 ID:s7Cm8bDX
IDってどうやったら消えるんですか?
863 :
氏名黙秘:04/08/02 16:43 ID:0xYAKjXN
ID:invisible
ID:invisible
とメール欄に書き込む
ていうか、別スレからの誘導でここに来たんだが、
久々におもしろい自演を見させてもらった。
>>865 素でスペルミスした。鬱だ。
?????????
( ´,_ゝ`)プッ
869 :
氏名黙秘:04/08/02 17:58 ID:VhotTNf+
去年の択一合格を証明する書類がなにもない。
去年の論文の受験票は、今年の出願をするときに、
大学の卒業証明書代わりに法務省に出してしまった。
去年の択一の成績通知はもう持ってない。今年は択一落ち。
法務省とかに問い合わせて、証明してもらう方法ってありますか?
法務省に司法試験科に電話して、
I want the certificate that I passed the second exam last year.
と言えばよい。
>>869 残念ながら、証明する方法はない。
たぶんローの学修評価に関する質問だと思うけど、
択一合格証や論文成績証が手元にない場合はローの方では考慮できない。
まあ、念のため法務省に問い合わせてみればいいと思うけど、期待はできない。
>869
去年の択一受験票か論文成績通知は残ってないのか?
その事情を書いて、予備校の雑誌の名簿を添付しておくのはどうだろうか。
good idea
でも多分だもぽ・・・法務省は形式うるさい
いや法務省に出せと言ってるんじゃなくて…
どうせローの願書に添付するんでしょ?
論文受験票(のコピー)とか短答の成績表が一番確実な証明方法だけど、
なくすことはありうるし、法務省は択一合格を証明する公的な手段は用意
してくれてないから、法務省に出して手元にないという事情を説明して、
合格したのは確実だけど、予備校の合格者名簿くらいしか証明する手段が
ないです、って書いてロー願書に添付したらどうかな?
ってこと。
ああ、そうか。
やってみる価値はありそうだね。
どうかなあ?
どなたか教えてください。
裏書禁止手形の譲渡の対抗要件で、債務者への通知の要否、という論点の必要説の論証で、
「単なる交付で足りるとすると、債務者は自分の知らない時点をもって譲渡人への対抗事由を受取人に対抗できなくなる。従って、・・・要する」
120選311項があるのですが、これは、債務者は譲渡人に対抗できた事由を譲受人に対抗できなくなる、という意味なのでしょうか?
行政法の講座で、量も網羅生もある講座って国家公務員1種のしかないの?
マルチポストしすぎ。
暗い将来になる弁護士も出てくる。
? 暗い将来になった弁護士は今までいなかったの?
弁護士になって一番大もうけできる方法を教えてください。
>>881 サンクス、ほじゃ、なんで「自分が知らない時点をもって・・・」などというまわりくどい説明したのかなあ?
ロー入って新司法試験受かる確率ってどれくらい?
>>885 弁護士になってATM強奪や銀行強盗を繰り返す。
>>889 弁護士になって弁護して一番大もうけできる方法を教えてください。
>>890 弁護士は弁護以外にも仕事が多いぞ。
というか、法廷にほとんどたたない弁護士も大勢いる。
特に稼いでる連中はそういうのが多いと思うけど。
それでも弁護にこだわるのか?
>>890 弁護士になってATM強奪や銀行強盗を繰り返し、
後に不当利得返還ないし損害賠償請求されたら自分を弁護して
請求棄却判決を勝ち取る。
騙取金による弁済キタ━━━━ヽ(゚∀゚ )ノ━━━━!!!!
>>893 金と名誉って弁護士と医者、なるべく楽して、もうけたいんだけど、法廷以外の仕事ってなんですか?
>>896 金目当てで弁護士を選ぶやつはいまどきいない。
一般に弁護士は金持ちと思われてる風潮があるが、
全体的に見れば医者とはくらべるべくもない。
つーかこの板のやつならみんな知ってると思うんだが。
ほんまかいな?
まさか、きみは社会正義とか弱者のためとかいうのかい?
現行司法試験受験生救済のために論文試験不合格者に裁判所事務官試験の科目免除資格を与えるべきだという主張をしたい!!!
誰に言えばいいか!
最高裁裁判官
司法試験っていったい何人くらいが記念受験なんだ?
今年話のねたにと思って初めて受験(記念)したら平均を少し超えたぞ。
ひょっとしてまともな受験生って1万人くらい?
平均点って何点?
>>898 何言ってるの?
弁護士の魅力は自由業ってことか、社会的地位が高いところ。
もちろん正義がどうこう、ってのもあるだろうけど、
この板の大半のひとはそう考えてる。
もう沈んだと思うけど、前にそういうスレがあったからね。
>>901 算数の問題だと思うけど、順位が真ん中より高くても
平均点を越えたことにはならないよ?
試験用法文についての質問です。
13年度以前の論文試験でも今のような安い紙で作ったような法文が使用されていたのですか?
受けてた人おせゑて。
906 :
901:04/08/05 15:52 ID:???
11年度はあんな感じだった気がする。
持ち帰れなかったけど。
909 :
901:04/08/05 16:08 ID:???
>>908 確か、憲民刑10、9、13の
32点だったとおもう。
ヽ(・ω・)/ ズコー
\(.\ ノ
、ハ,,、  ̄
>>909 過去問とか見たことなくて憲法・刑法がそれなら天才。
913 :
901:04/08/05 16:38 ID:???
>>911 >>912 いや、まったく知識ゼロで受けるのは恥ずかしかったから、
c-bookってやつを何とか2回ずつ見た。
過去問はそのc-bookに載ってたやつは見たよ。
ちょっと教えてください。
Wセミナーから辰巳って何分くらいで行ける?
徒歩で20分くらい
すげ遠い・・・
ありがd!
宅建の勉強してるんですけど質問していいですか?
>>918 ありがとうございます
解約手付による解除をした場合、それまでに自分が支払った中間金は原状回復義務の対象になるのでしょうか?
920 :
919:04/08/05 18:46 ID:???
変な文章ですいません
921 :
氏名黙秘:04/08/05 18:56 ID:eOOmlBG1
いま、ローの願書書いてたんですけど、DNCの成績カードって
裏がシールになってるんじゃないんですか?糊ではっつけるんですか?
>>921 糊で貼ってください。ザーメンだと、剥がれちゃいます。
馬場のセミナーから辰巳って10分もありゃ行けるだろ?
>>924 そうなんですか?
歩く人によるのかな・・・。
どうもありがd!
今年は択一落ちで論文を受けていないのですが、
論文でも『成績通知用マークシート』で
受験番号の上の位の「0」をマークしなかったのでしょうか?
成年被後見人には未成年でもなれるのでしょうか?
もしなれたら、成年被後見人と呼ぶのは変ではないでしょうか?
∴なれない。以上。
私は成年被後見人です。
細かいことにひっかるようですが・・・
@未成年で事理弁識能力を欠く者は、法律上
はあくまでもただの未成年ですか?
A成年被後見人には同意を与えられないのに、
未成年の事理弁識能力を欠く者には同意を
与えられるのはおかしくないですか?
1)未成年、場合により、意思能力を欠くとして、法律効果取消可でなく、無効。
2)成年被後見人に同意を与えるのは無意味。
「これ買うの」「パプアニュギニア」「ん??」ってな感じ
>>932 @後見開始の審判を受けない限りは
他の未成年者と同様。
A未成年者も後見開始の審判を受ける
ことが可能なので、成年被後見人と同様の
扱いを受けたいならば、後見開始の審判を
受ければおk。
930 ではないが、7条を読みました?あと、838条2号も。
法律用語に惑わされてますよ。
刑法の前田説って完全に判例べったりってわけじゃないの?
伊藤、柴田、井藤・・・仮に、来年、司法試験択一論文受けて、落ちる可能性一番高いのは誰?
>>937 東大生が東大入試受けて受かるわけじゃあるまい。
まこつと柴田はうかるんじゃない?井藤は落ちる。
そうかあ、いどうはやっぱだめか・・・・あんがとん
第一期既習者の試験を合格者無しにして未習と同じスタートラインにたたせるにはどうすればいいの?
これから司法試験の勉強を始める者ですが、
なにからはじめたらいいのかまったくわかりません。
経済的事情から独学でやるつもりです。
誰か回答をお願いします。
因みに法知識ゼロからのスタートです。
はい、じゃあパンツ脱いで
>>942 これからはロースクールを経由しない現行司法試験はイバラの道、ということ
くらいはわかっているな?
何からはじめるか、と言われたらとりあえずシケタイ。
945 :
932:04/08/08 23:38 ID:???
亀レスですが、成年後見人などについて応えてくれた方々、
ありがとうございました。
シケタイ?
>>942 経済的事情、って司法試験受けるにはロースクール卒業しないとダメになるのは
当然知ってるんだよな?
で、ロースクールは年間100万近くかかり、2〜3年通わなきゃいけないんだぞ。
それすら知らないのならまず司法試験の説明を書いた本でも読め。
そうでないなら、適性試験の勉強でも始めなさい。
>>947
もちろんそれは知ってますが
でも司法試験受けるにロースクール卒業しないとダメなの?
新司法試験に移行しても予備試験に合格すれば受験資格になるんじゃないの?
予備試験が始まるのは平成23年からじゃなかったか。
950 :
氏名黙秘:04/08/09 02:06 ID:fih163n4
現在給付の訴えから将来給付の訴えにするのって、訴えの変更が必要ですよね?
もし、現在給付の訴えで、将来給付判決がなされたらそれって処分権主義違反以外にどんな問題がありますか?
>現在給付の訴えで、将来給付判決がなされたらそれって処分権主義違反
ってなんで決め付ける
952 :
氏名黙秘:04/08/09 02:26 ID:fih163n4
処分権主義違反にならないんですか?初学者なものでよくわかりません・・・
1 原告が求めている以上のものを与えない。
2 被告に不意打ち判決くらわせない。
というのが処分権主義だから,
「今すぐ払え」が「3ヵ月後払え」になっても
OKの余地あるでしょ。
もちろん場合によるけど
処分権主義って語弊があるな。
1,2は処分権主義のあらわれである246条の趣旨ね。
>>952 逆だよ。将来給付の訴えで現在給付判決がなされたらそれって処分権主義違反
956 :
955:04/08/09 02:40 ID:???
ついでに、「あらかじめ・・・」(135)に該当するかも一応問題になるね。
訴訟物は変わらないから訴え変更は不要。
>>948 >>949に書いてある通り。まさかそんな未来の話をしてたわけじゃないんだろ?
だからロー卒業が新司法試験の受験のために必要不可欠。
948は多分経済的事情でローに行けないから
平成23年までに現行合格することを目標にしてるんじゃないか?
初学でも6年あれば合格する可能性はあるし
それで何から始めようか迷ってるのか
今日のニュースの事で質問します。
【サンパウロ8日時事】サッカーの元ブラジル代表エースストライカー、
ロマリオ氏が子供の養育費不払いで警察に逮捕されたことが8日までに分かった。
地元メディアが伝えた。
養育費不払いで逮捕って法律的に説明するとどうなるんですか?
日本の場合は?
ブラジルの法律なんて知らん。
>>960 そういう公法系の法律があるんだろうな。日本にはない
963 :
960:04/08/09 20:54 ID:???
>>961-962 レス有難うございます。法律かじったことも無い素人の私の意見を書きますので
おかしなところを批判してください。
日本:養育費は民事契約。よってこのケースでは契約不履行で損害賠償責任。
刑事罰なし。
ブラジル:養育費不払いにされた子供は教育を受けられず、国家の義務を履行できない。
従って、ロマリ男は間接的に国家に対する義務の不履行を幇助した。
で、タイーホ
だからブラジルの法律しらねえって。
養育費不払いに関する罪があるかもしれないだろ。
ブラジル大使館に聞けば答えてくれるかも?
>>963 何を言いたいのかわからんが、ブラジルには「養育費不払い罪」があるんだろ。
だから養育費不払いだと逮捕される。
法律的に説明も何も、それがすべて。
もし日本でもそういう法律が定められていれば、養育費の不払いで逮捕されることになる。
判決の強制手段として刑罰があるような気がする。
各科目のすべての原理原則を教えてください。
または書いてある本はないですか?
基本書読めよ。
法の支配
はじめまして!bleem!と言うソフトのクラックパッチをダウンロー
したのですが、使い方が分かりません。どうか教えてください。
また、このbleem!と言うソフトはどうやって使うものなのですか?
>>971 正直、もうbleemにはあえて使うほどのメリットはない。
ウンコを食べるとどうなるの?
興奮する
質問です。
最高裁判所の長官が、全国戦没者追悼式に参加することは、何の問題も無いのでしょうか?
978 :
氏名黙秘:04/08/16 00:55 ID:J+3SuUry
*受験板にDQN出現*
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1092566693/ 【比べるだけ】甲子園出場vs東大合格【無駄】
55 :2番ショート ◆K3U2i.RCes :04/08/15 22:00 ID:TyL1R968
>>42 言いたいこと
1、勉強なんてごく1部の競争であることにそろそろ気付こう(受験を大きなものとして
扱いすぎ)
2、根性を馬鹿にするものは人にあらず(根性ないと世の中成り立ちません)←これ重要
3、もっと広い世界観を持とう(あまり自分の世界に閉じこもらず、いろんなこと
に挑戦しよう)
4、大人の言いなりになる、世間体を気にした人生なんて最低です(人生一回、
まわりなど気にせず自分の決めた道で爆進するべし)
まぁ他もろもろあるが
95 名前:2番ショート ◆K3U2i.RCes :04/08/15 22:17 ID:TyL1R968
>>86 休暇期間にヒッチハイクで1人旅。多くの人といろんな話をした。友達と
無免許で公道を爆走。かなりヒートアップした。
112 :2番ショート ◆K3U2i.RCes :04/08/15 22:24 ID:TyL1R968
>>109 規則に違反することも社会経験の1つ!!でも決して他人は傷つけちゃ
いけないよ
366 :2番ショート ◆K3U2i.RCes :04/08/15 23:25 ID:TyL1R968
>>356 だから!!!勉強できる→頭でっかち 世間知らず って全員にあて
はめてるんじゃないの。高学歴はそういう奴の割合が多いってこと!(これは確か。)
>>979 どうも恒例になっていて、今年も参加しているようなのですが。
誰も問題にしないのでしょうか?
問題ないだろ。