【疑義】憲法第19問【予備校連合vs2ch】パート2
566 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/10 05:47 ID:???
ほんとだ。芦部・憲法学V340p
(伊藤意見は)多数意見と同じ「社会共通の認識」に大きく
寄りかかっている点で、問題を残す。立法事実論の趣旨から
考えると「相当の蓋然性」は、具体的な事実認識を踏まえた
厳格な意味のものと解されなければならないと思われる(在
監者の権利制限の場合の同旨の考え方につき芦部・憲法学U参照)
とある。もう間違いないな。
570 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/10 05:55 ID:???
ちなみに在監者の権利制限のところでは、よど号記事抹消事件
に触れてつつ、「相当の具体的蓋然性」の基準についてかなり
詳細に説明してありました。(芦部・憲法学U275p)
785 :氏名黙秘 :04/05/10 11:48 ID:???
「年齢面での発達段階、自律にとっての当該行為の価値、当該行為を成熟化過程における
試行錯誤として許容しうる余裕の有無、まず家族による選択・教導に委ねる余地の有無、
より制限的でない規制手段の有無、年齢によって画一的に判断すべき場合か個別的に判断すべき場合か、
等々が検討されなければならないということになろう。」ファンダメンタル34頁
前スレ:【疑義】憲法第19問【予備校連合vs2ch】
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1084163459/
2 :
氏名黙秘:04/05/11 21:11 ID:???
2
3 :
氏名黙秘:04/05/11 21:12 ID:???
4 :
氏名黙秘:04/05/11 21:12 ID:???
おいおい。すげえマニアックな奴が立てたスレだな。
せめて、2getなんて馬鹿なことする奴がいなければいいんだが。
5 :
氏名黙秘:04/05/11 21:12 ID:???
6 :
氏名黙秘:04/05/11 21:13 ID:???
ミニブラウザで見てるからよくわからんが、
なんかあまりかわいくは見えない女が手を挙げて笑ってるようだな。
7 :
氏名黙秘:04/05/11 21:15 ID:???
8 :
氏名黙秘:04/05/11 21:17 ID:???
9 :
氏名黙秘:04/05/11 21:19 ID:???
芦部教授はよど号事件の最判そのものを「具体的蓋然性の基準」と評価して
いたんじゃなかったっけ?
ソースは有斐演習憲法。
10 :
氏名黙秘:04/05/11 21:25 ID:???
芦部・憲法学U275p、340pはもろだよ。
11 :
氏名黙秘:04/05/11 21:27 ID:???
12 :
氏名黙秘:04/05/11 21:29 ID:???
13 :
氏名黙秘:04/05/11 21:29 ID:???
スレタイは【辰巳・塾・真法会vsLEC・セミナー・2ch】にするべきじゃなかったか?
14 :
氏名黙秘:04/05/11 21:31 ID:???
15 :
氏名黙秘:04/05/11 21:34 ID:???
今晩中になんとしても論争にケリをつけてやるよ
4以外ありえないってことをな
16 :
氏名黙秘:04/05/11 21:39 ID:czGa2svH
じゃあこっちで
問6
17 :
氏名黙秘:04/05/11 21:41 ID:???
>>16 6問は2に2ちゃん的には落ちついてきた模様。
でも漏れ見てて、Aは〇と思う。
予備校も気付けば答え変更すると思うな。
18 :
氏名黙秘:04/05/11 21:42 ID:???
いまのところ、憲法問No.6・19、民法問No26が一応疑義問か?
2ちゃん多数説だと、ことごとくうpするんだが・・・。
2択まで絞れたと前向き君になるかな・・・。
19 :
氏名黙秘:04/05/11 21:43 ID:czGa2svH
問6
肢2のほうが、解答者多いみたい
平均点上がるね
20 :
氏名黙秘:04/05/11 21:43 ID:???
>>17 予備校関係者ってこのスレ見てるの?
絶対6問のAは〇だと思うよ。
21 :
氏名黙秘:04/05/11 21:45 ID:jaQRrBgH
問19は5だと思うyよ。百選p39の3段落目みてください。
22 :
氏名黙秘:04/05/11 21:45 ID:???
No19はともかくNo6とNo26は一部が騒いでるだけでしょ。
自分はNo6は2にしたので2ならうれしいがありえないと思う。
23 :
氏名黙秘:04/05/11 21:45 ID:???
24 :
氏名黙秘:04/05/11 21:45 ID:czGa2svH
問6
セミナーにメール送るか?
25 :
氏名黙秘:04/05/11 21:47 ID:czGa2svH
>>22の方へ
憲法56条一項よくよんで
考えてみてね
Aが、丸ってきずくよ
26 :
氏名黙秘:04/05/11 21:47 ID:???
>>22 でも全スレのAの考え方は間違ってないと思うけど
何でありえないの?
>>24 予備校のご意見聞きたいね。
27 :
氏名黙秘:04/05/11 21:51 ID:???
28 :
氏名黙秘:04/05/11 21:55 ID:???
3分の1以上っていうのはただ単に3分の1より多い出席(っていうのかな)なら
OKという意味であって3分の1という要件自体は憲法が明確に定めていると読むほうが
素直だと思うんだけど。
戸波センセに聞いても教えてくれないよね?
29 :
氏名黙秘:04/05/11 21:55 ID:???
今朝起きたら枕もとに芦部先生が立っていました。
一瞬「夢かな?」と思ったのですが、頬をつねると痛い。
そう夢ではなかったのです。
僕はビックリして何も言えず、そのままベッドに横たわっていたのですが、
しばらくすると芦部先生が何やら小さな声で僕に向かって話し掛けてきました。
芦部先生曰く「今年の択一試験のNo.19の正解は肢3でも、肢5でもない。」だそうです。
まだ寝起きで頭があまり働いていなかったのですが、必死に問題を思い出し、芦部先生に質問してみることにしました。
自分:「肢3と肢5が正解ではないとすると、肢4が正解なのですか?」
芦部先生:「いいえ。残念ながら違います。」
自分:「えーっ。肢4も違うんですか!?残りは肢1と肢2ですが、ではどちらかが正解になるのですか?」
芦部先生:「はい。正解は肢・・・になります。」
自分:「え〜っ!!!」
僕は自分の聴力を疑いました。
しかしその後芦部先生はその肢が何故正解になるのかも僕に話してくれました。
その説明はあまりにも明快で涙がこぼれ落ちました。手は震え、その解説のあまりの素晴らしさに感動で胸が一杯になっていました。
しかし、先生は今月中はその答えを他言してはならないと僕に強く釘をさしました。
僕が言えるのはここまでです。みなさん、本当にビックリするような答えです。
肢3とか肢4とか肢5とかが正解だと思っている方達、良く考え直してみてください。
あの文章全体をもう一度読み直してみれば、きっと答えに気づくはずです。
あまりの衝撃の答えに、今パソコンでタイプしている僕のこの手はまだ震えています。
芦部先生ありがとう。。。あなたはやはり素晴らしい先生です。
30 :
氏名黙秘:04/05/11 21:56 ID:czGa2svH
清宮大先生が2分の一OKだってさ!
31 :
氏名黙秘:04/05/11 21:58 ID:???
う〜ん微妙な所だよね。
確かに3分の1以上だから法律で2分の1にしても
3分の1という憲法の要請はきちんと充たしてるとも
考えられるからなあ。
こればかりは、予備校の意見を聞きたい。
32 :
氏名黙秘:04/05/11 21:59 ID:czGa2svH
みんな清宮知らないのかなああああああ?
33 :
氏名黙秘:04/05/11 21:59 ID:???
しかし、こんな微妙なもんを個数で出してくるって言うのはどういう趣旨なんだ
出題の趣旨を知りたいところだよ。
34 :
氏名黙秘:04/05/11 21:59 ID:???
清宮知らないって勉強してない証拠。
35 :
氏名黙秘:04/05/11 22:00 ID:jaQRrBgH
なんだか問19がどうしたこうした言ってるうちに未成年者の人権が論文で
でそうなきがしてきた。
36 :
氏名黙秘:04/05/11 22:00 ID:???
清宮なんか名前しか聞いたことない
少なくともただの先生クラスだろ
37 :
氏名黙秘:04/05/11 22:00 ID:???
6問の疑義は当初はCが〇か×かだったよね?
これに加えてAもということは、答えが1ということも
ありうるわけだ。
38 :
氏名黙秘:04/05/11 22:01 ID:???
>>35 もしNo19が3なら抗議の意味を込めて具体的蓋然性説で規範立てるよ。
39 :
氏名黙秘:04/05/11 22:02 ID:czGa2svH
清宮は、宮沢の次くらいかなあ
40 :
氏名黙秘:04/05/11 22:02 ID:???
清宮よめっていうのはあり得ない要求かと。よって疑義ではない。
41 :
氏名黙秘:04/05/11 22:02 ID:???
>>36 清宮をタダのセンセイとはw
芦辺も20年後くらいには、タダの先生と呼ばれるようになるのだろうかw
42 :
氏名黙秘:04/05/11 22:02 ID:czGa2svH
清宮は読まなくても解けるよ
43 :
氏名黙秘:04/05/11 22:03 ID:???
44 :
氏名黙秘:04/05/11 22:03 ID:czGa2svH
問6
もりあがんねえな?
なんか受験生ってレベル低いのかな?
自分の頭で考えないのかな?
45 :
氏名黙秘:04/05/11 22:04 ID:???
条文をきちんと読んでるか?「以上」「以内」も含めて
を試したい問題だったのではないか?
46 :
氏名黙秘:04/05/11 22:04 ID:???
47 :
氏名黙秘:04/05/11 22:06 ID:???
違うでしょ。
じゃあ以上以内ではなく数値だけの条文ってなんだよ。
人数系はほとんど以上以内あるいは過半数じゃん。
48 :
氏名黙秘:04/05/11 22:07 ID:???
定足数と表決数は別の話かい?
49 :
氏名黙秘:04/05/11 22:08 ID:???
50 :
氏名黙秘:04/05/11 22:10 ID:czGa2svH
そんなこといったら
浜崎あゆみ以下
だろ
51 :
氏名黙秘:04/05/11 22:12 ID:???
>>49 そんなこと言ったら、マコツは相当えらくなりそうだなw
52 :
氏名黙秘:04/05/11 22:13 ID:???
53 :
氏名黙秘:04/05/11 22:13 ID:???
54 :
氏名黙秘:04/05/11 22:14 ID:???
結局6問は2でいいのか?
55 :
氏名黙秘:04/05/11 22:14 ID:???
19問は解決したのか?
56 :
氏名黙秘:04/05/11 22:14 ID:czGa2svH
>52
べんきょうしろ!
57 :
氏名黙秘:04/05/11 22:15 ID:???
マジ質問だが、
No.6って2と3。どっちが多数派?
個数問題だから割れて似たようなもの?
58 :
氏名黙秘:04/05/11 22:15 ID:???
59 :
氏名黙秘:04/05/11 22:15 ID:czGa2svH
まことより
浜崎あゆみだな
60 :
氏名黙秘:04/05/11 22:15 ID:???
>>54 1でFA
>>55 2で確定らしい。
Wのページ言って味噌。
因みに、17も2に、26も2に訂正されますた。
61 :
氏名黙秘:04/05/11 22:16 ID:jaQRrBgH
誰か問19は3が正解といえる奴はいないのか?5が正解とゆう
客観的データがそろってしまったからな
62 :
氏名黙秘:04/05/11 22:16 ID:???
もういいや。結局法務省様の見解が絶対なんだし。
受かっていることを信じて商訴やろうっと。
63 :
氏名黙秘:04/05/11 22:18 ID:???
26は2でしょ。
64 :
氏名黙秘:04/05/11 22:18 ID:???
>>61 5に相当の具体的蓋然性ありってことで一つ
65 :
氏名黙秘:04/05/11 22:18 ID:???
「自立」か「具体的」か・・・
悩んでいたのは、おとといの午後2時15分くらいだったな。
66 :
氏名黙秘:04/05/11 22:21 ID:???
26はアとエだっけ?
争いあるのは。
67 :
氏名黙秘:04/05/11 22:22 ID:???
68 :
氏名黙秘:04/05/11 22:24 ID:jaQRrBgH
>>35
未成年者の人権でるとしたらみんな年齢面での発達段階とか規範たててくるんだろうか?
携帯持込禁止の合憲性なんて出ないだろうけど。ダイレクトメールの問題のほうが気になる。
これだとLRAでも十分な当てはめできる。口述で聞かれているしね
69 :
氏名黙秘:04/05/11 22:24 ID:???
俺は、自立は自律の間違いだろ、ってことと
選択肢の前半部分が全部○なのは問題制作上
ないと思って3を切ったんだが、
同じような人って結構多い?
70 :
氏名黙秘:04/05/11 22:25 ID:???
辰巳はなんで3を変えないのか
71 :
氏名黙秘:04/05/11 22:27 ID:???
逆に前半部分は全部あってて後半部分のみの見極めの問題かと思った。
結局は5にしたんだけど。
72 :
氏名黙秘:04/05/11 22:27 ID:jaQRrBgH
>>69
百選1のp39の3段落目見て見れば自信つくよ。同じ閲読読書の規制だからね
73 :
氏名黙秘:04/05/11 22:28 ID:???
74 :
氏名黙秘:04/05/11 22:29 ID:czGa2svH
問6は、2に変更でいい?
75 :
氏名黙秘:04/05/11 22:30 ID:t9Yk35y5
少くとも、26のイの後半部分は、意思の通知である債務履行の催告であって、
意思表示ではない。
イを意思表示と主張する人達は、後半部分を条件と考えて、
未払い部分を支払ったら売るという条件付意思表示と考えるようだが、
かなり無理な解釈だと思う。
76 :
氏名黙秘:04/05/11 22:30 ID:???
辰巳は出口の結果を送信しちゃったから訂正をためらってんだろ。
77 :
氏名黙秘:04/05/11 22:32 ID:???
78 :
氏名黙秘:04/05/11 22:33 ID:czGa2svH
はい
問6
2ちゃん先行変更です
79 :
氏名黙秘:04/05/11 22:33 ID:jaQRrBgH
辰巳は成績表送るドサクサまぎれで訂正してあらためて正式(?)データだすのでは?
80 :
氏名黙秘:04/05/11 22:33 ID:7MSz20MJ
>>75 漏れはアにしちゃったけど今思えばそこはイの方が「余地がある」と思う。
試験中は「こんなにぐちゃぐちゃしゃべっているんだからイの方が意思表示で
あるといえる可能性が高いだろう」と見切り発車してしまった。
81 :
氏名黙秘:04/05/11 22:34 ID:7MSz20MJ
82 :
氏名黙秘:04/05/11 22:35 ID:???
それぞれのAの記述は、内閣の法律案・憲法改正案提出権を肯定する立場からの指摘である。
これらのうち、内閣の法律案・憲法改正案提出権を否定する立場から、それぞれのBの記述に
よって、対応する反論がされているといえないものはどちらか。
A 内閣が政治の中心となるべき現代民主政治を前提とすれば、憲法改正案の提出拳を
法律案提出権の場合と特に区別する理由もない。
B 憲法改正はきわめて重大な行為であるから、法律制定の場合と同じに考えることはできない。
A 国会が法律により内閣に提出権を与えることは、国会の自己拘束として、議員自身による提案
の一定の制限と同様に、憲法の禁じるところではない。
B 憲法第72条は提出権のある議案につぃての規定であり、提出権を認める規定は憲法上存在し
ない。
83 :
氏名黙秘:04/05/11 22:36 ID:???
というか、2ちゃん有力説になると、平均点もあがりそうだから、結局合格点も
上がって、漏れには意味無いような気がしてきた。
まあ、気分転換にそろそろ明日から商訴やりますわ。来年の辰巳の解説に期待。
84 :
氏名黙秘:04/05/11 22:36 ID:???
「目先の形式に捕らわれず、言葉の意味を考えながら法律の文章を読め。
そうすれば、自立じゃおかしいことにすぐ気付くだろう」
司試委員会の言いたいことはおそらくこんな感じのことだろう。
85 :
氏名黙秘:04/05/11 22:37 ID:???
26はアを意思表示と考える説があるとは知らなかった。
86 :
氏名黙秘:04/05/11 22:37 ID:???
6問が2なんて言ってるの、全国で3人だけだよ。
87 :
氏名黙秘:04/05/11 22:38 ID:???
>>82 これの答え教えてくれよ気になって仕方がない
88 :
氏名黙秘:04/05/11 22:41 ID:???
一昨年辰巳が試験委員会に質問状を送ったように
だれか第19問について辰巳に公開質問状送れやw
89 :
氏名黙秘:04/05/11 22:42 ID:jaQRrBgH
>>2ちゃん有力説でも平均点はあがらないよそんなにせいぜい0.2・3の違い。30
パーセントぐらいずつで割れているんだから
90 :
氏名黙秘:04/05/11 22:43 ID:???
「(議員)規則を定める」という穴埋めをして、「議員が自主的に定める
規則のことだと解釈すれば日本語として正しい」と言ってるようなもん
だよな、自立で正しいっていう主張はさ。
ネタ元がまんま同じフレーズで「自律」としてるんだから、勝手に言葉変
えて正解にしたら学者の面子は丸つぶれだ。
91 :
氏名黙秘:04/05/11 22:43 ID:jaQRrBgH
問19が5だとゆうことにもはや異論はないようで
92 :
氏名黙秘:04/05/11 22:44 ID:???
前スレ埋めてから移動しろよ
93 :
氏名黙秘:04/05/11 22:44 ID:???
94 :
氏名黙秘:04/05/11 22:44 ID:czGa2svH
問6
2だと思います
95 :
氏名黙秘:04/05/11 22:45 ID:???
漏れNo.6を勘で2にしたんだけど、各文の正誤おしえてplz
96 :
氏名黙秘:04/05/11 22:46 ID:???
でも、もし19で辰巳が法務省に公開質問状送ったら恥さらしだと思う。
未成年者の自立なんて教育学か社会学の問題であって、憲法の議論じゃ
ないでしょ。
97 :
氏名黙秘:04/05/11 22:47 ID:???
bUAでは「国会法」で、
Dでは「法律」なのは、
なんででしょう?
98 :
氏名黙秘:04/05/11 22:48 ID:jaQRrBgH
問6は問19と違って客観的資料が出てこないしもう法務省しだいといわざるおえない。
2か3か? どちらも無理やり納得するしかないような・・・・
99 :
氏名黙秘:04/05/11 22:50 ID:???
催告が意思表示とする説もあるはず。
問6はレクも変更してるわけだし、なんか資料あるんじゃねえの?
いくらレクでも雰囲気で変えてみますたテヘッってことはないだろうと
101 :
氏名黙秘:04/05/11 22:52 ID:czGa2svH
問6
新しい条文を付け加えるのも「改正」というでしょう。。。。。
だからAは、○と思います
予備校は足並みそろったんだね。LECが問6変えたもんな・・・_| ̄|〇
もーどうでもいいやー。
予備校はスタッフの多数決だから、そのときの実力ある人の意見に左右されるよ。
104 :
氏名黙秘:04/05/11 22:57 ID:jaQRrBgH
>>102 予備校足並みそろってないでしょ?問19は辰巳と伊藤がまだ3にしてるでしょう
105 :
氏名黙秘:04/05/11 23:00 ID:jaQRrBgH
問19を3だと言う人が消えた。やはり百選p39の威力か・・・
106 :
氏名黙秘:04/05/11 23:01 ID:czGa2svH
では、問6に移ります
芦部先生のコピペに感動
26は2でFA?
うん
承諾の拒絶は意思表示にならないか。
申込みの誘因の方が余地ありそう・・・。
111 :
氏名黙秘:04/05/11 23:08 ID:czGa2svH
問6もりあがらないねえ
受験生って予備校の言いなりナンだねえ
この試験の受験生のレベルがわかりました
首都圏では明日発売とされるところの
>Wセミナー/司法試験 択一対策委員会 編
>平成16年(2004)版 択一解答速報
>定価 600円(税込)(本体 572円)
になんかそれっぽい理由が載ってそうな気もするが、んなことない?
>111
だって3が正しいんだし。
115 :
氏名黙秘:04/05/11 23:11 ID:gBtUpIg3
No.17も盛り上げてください
お願いします
今年のギギモン何匹?
結局、真正疑義は6と19だけで、それぞれ解決したようだな。
そろそろ第10問の検討プリプリプリーズ
4のどこが間違ってると主張するつもりなのかとか
121 :
氏名黙秘:04/05/11 23:16 ID:gBtUpIg3
>>118 そう、逆さから読むとLIONね…
そうじゃなくって!
申込に対する拒絶は、申込の効力を消滅させるという
法的効果を伴い、それを意欲するものだから意思表示だと思う。
しかし、債務履行の催告は、あきらかに意思の通知。
我妻先生の教科書に書いてあるし。
意思表示とする学説もあるかもしれないが、一般的な教科書には載っていないよ。
19は疑義って言っても、予備校が揃って間違ってなきゃ
そんな議論になるような話じゃなかったような気もする。
今にして思えば。
問6、清宮が書いてるから2とかいってるやつうざい。
誤読してるのもしらないで・・・
125 :
氏名黙秘:04/05/11 23:18 ID:C/s/oJSr
問19は正解5でこのスレは確定
127 :
氏名黙秘:04/05/11 23:21 ID:C/s/oJSr
>>123 それは正解5で納得していることでよろしい?
百選から相当の具体的蓋然性見つけたヤツほめてやるよ
>>111 君って、この時間からずーっといるよね。いや、別にいいんだよ。
↓
700 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/11 15:28 ID:czGa2svH
>672
東北高校対PL
ってかんじで
PLの圧勝
過去ログ読まずにカキコ。
民法のタクシーの問題って疑義問なの?
なら、タクシー運転手の父親に聞いたことを書き込みたいのだけど。
うちの父親は、
「タクシー運転手なら常識」って言ってたよw
>>119 前段の見解は、私的な事業への不当な公権力が及ぶことを防止するための規定と解釈する。
つまり、慈善事業への公権力によるコントロールを一般に否定し、助成によるコントロー
ルを否定しようとする立場だから、後段は間違い。
132 :
氏名黙秘:04/05/11 23:23 ID:czGa2svH
うんいるよ
それがなにか?
>>127 Yes。
あと、相当の具体的蓋然性の基準はググれば単語として出てくるので
そこ見てから百選逆引きすれば辿り着ける。
134 :
氏名黙秘:04/05/11 23:25 ID:C/s/oJSr
では誰か問6の正解を納得させられるかたいるかな?おてあげですたい
マジで人数調整問題てのもありなのかね国家は汚い
昭和53年の44問の問題文うpできる人いないかな?
6問と関係有りそうなんだけど。オレ持ってないの。
137 :
氏名黙秘:04/05/11 23:28 ID:ZkxEPD7y
何で辰巳もマコツも19番の答え修正しねーの?
百選も芦部先生の本もそうだけど、あの問題の出典の佐藤幸治
にはもろ「自律」「自律」「自律」って書いてあるのに。
答え=3のまま土曜に出口調査返したら、完全に失墜だ。
>>136 これだ
[53−44] 次のうち日本国憲法が明文をもって,法律事項としていないものはどれか。
(1) 財産権の内容
(2) 両議院の本会議の定足数
(3) 会計検査院の組織および権限
(4) 両議院の議員およびその選挙人の資格
(5) 最高裁判所の裁判官の国民審査に関する事項
19を3にした実力者よ、いでよ!この流れをよめよ!!
140 :
氏名黙秘:04/05/11 23:29 ID:C/s/oJSr
>>135 どこが明らかなんだよ!
俺なんか択一試験から帰ってきて
飯トイレ睡眠以外はずっと2ちゃんだわさw
>>138 ありがとー
議院の本会議の定足数は法律事項ではないんだよね。
>>131 うっそういうことだったのか
4は明らかにおかしいな
それでも、「明文をもって」というところが引っかかるか。
>>138 設問の聞き方が微妙だな。
「明文で法律事項としていないもの」というだけであって、
法律で要件を加重してはいけない、というわけではないからな。
でも、漏れは誤りと判断して3にマークしたw
147 :
氏名黙秘:04/05/11 23:34 ID:czGa2svH
>>138
>>142
明文では定めがないけど
解釈上法律でも定められるってことです
でも明文をもってというのが怪しい気も。
解釈上、法律事項というのは否定してないし。
149 :
138:04/05/11 23:34 ID:???
>>142 うーん。
「日本国憲法が明文をもって」という限定付だから、
法律事項として扱ってはならぬ、ということでもないのでは?
150 :
氏名黙秘:04/05/11 23:35 ID:C/s/oJSr
ちなみにレックの速報成績では問19は3にした人と5の人
はそれぞれ30数パーセントずつだからどちらにしても合格点
に影響でないでしょう。平14年の百里事件の問題ではこれのせいで1
点下がったけど
でも、法律事項ではなく、憲法自体に規定があるということの意味は大きいよね。
152 :
氏名黙秘:04/05/11 23:37 ID:czGa2svH
問6
Aは、たしかに、「国会法を改正して」
とこもバツとも思えます。
現在国会法に本会議の定足数の定めは、ないからです。
しかし、条文を付け足すことも「改正」というのではないでしょうか?
よって、Aは、丸と思います
>>122 >申込に対する拒絶は、申込の効力を消滅させるという
>法的効果を伴い、それを意欲するものだから意思表示だと思う。
てことは、2?
法律に委ねずに、あえて憲法規定に取り込んでるということは言えるね。
憲法上3分の1なのに法律でそれ以外に定められるわけがない!
「以上」とあるからとかいうなよ。
それは定足数が3分の1以上って意味ではなく、
出席議員が3分の1以上っていう意味での「以上」なんだから。
>>152 > しかし、条文を付け足すことも「改正」というのではないでしょうか?
清宮のこと?だからあれは憲法改正論なんだって。
>>150 辰巳の出口調査速報だと、No.19に3をマークしたのは
1割ぐらいだったぞ。
残り4割が4、5割が5にマーク。
問題は、
あえて取り込んだ理由が、
一応の基準としてなのか?絶対的な基準なのかってことですかね?
2分の1でも、出席議員が3分の1以上といえる。
そそ、変えたいんなら憲法を変えろって事だね。
161 :
129:04/05/11 23:40 ID:???
もう解決ずみなのね…il||li _| ̄|○ il||li
さよーならぁ!
162 :
氏名黙秘:04/05/11 23:40 ID:czGa2svH
>>155
言ってる意味がわかりません
念のため、No.6とNo.26の正答率も教えて。
19問目のスレなのに、6問目で盛り上がってるな。
>>153 前半部分は意思表示と考えられるが、
後半部分が明らかに意思表示じゃないのが、もめてる原因だと思う。
>>159 だから、出席議員が3分の1以上たる2分の1で開催しても憲法上問題ないのよ。
けど、「2分の1だと開催できない」とは憲法から出てこないのよ。許されない。
わかる?
1を読んだだけなんだけど、確かに文章は似てるけど(芦部)、
在監者のところの話と青少年の話は、一緒に考えてよいの?
168 :
氏名黙秘:04/05/11 23:43 ID:czGa2svH
>>166
理解不能です
169 :
氏名黙秘:04/05/11 23:44 ID:C/s/oJSr
問19を3にして46点で落ちるひとは敵ながらかわいそう・・・・
まあでもまだ46点でも去年より可能性はたかいだろう
辰巳の平均点以上の平均が47・7点で去年より0・8点ダウン
してるし。しかも それは速報版だからね。速報版はきもち高めに
でるのでは?
>>165 片一方が意思表示と見れるなら、問題ないと思うんだが。
そうではないのかな・・・。
>>167在監者の話と青少年の話は、表現が本人に到達する前に抑えてしまうという点で
共通するのでは。
>>169 去年は47点でもあわや7000オーバーだったからなあ。
ほとんど48に近い、ギリギリ47点だったような気がするから、何とも言えん。
>>153 俺も自分の問題用紙の書き込み見ると
ア、誘引?うーん。。。
イ、後半は×。前半は余地アリ!
と。。
つーか、こんな微妙な問題出すんぢゃねーよ。
home show
>>169 何しろ〆切りが翌日の午前九時だったからのう。
本気で試験受けてる人間しかそんなの出さないだろ。
>>166 「2分の1でなければ」に変えればよく分かる。
おまいが正しい。
No.6はAについてそんな考え方あるの?比較法的にじゃなくて、現行日本国憲法で。
Cの方がまだ正しいと考え得る余地はある気がする。
辻村にも『自立』という言葉が使われており、
肢3の組み合わせも成立する・
二分の一にならないと開催できないのは
確かに憲法の明文上は出てこない。
しかしそれと許されないかというのは別な気が。
>>177 じゃあ憲法に載ってない天皇の公人としての行為もありえねえってことか?
>>164 客観的資料が提示されて、
もはや誰も「肢5」が正解であることに疑いがないからです。
184 :
氏名黙秘:04/05/11 23:49 ID:czGa2svH
>>177
しってますよおおお
憲法には、「三分の一以上」って書いてあるんだよ!
もんだいぶんは、「三分の一」だけど
上積み条例が合憲なのは分かるけど、国会の会議の定足数を憲法の定めより
法律で厳しくできるってのはなんか違和感あるなぁ。初心者だけど。
タクシーの乗車拒否ってありだから(泥酔客や遠距離客の場合)、
当然余地ないと思ってた。
非常に単純な質問で恐縮ですが、
今まで没問ってあったのですか?
センター試験みたいに。
>>182 それは憲法上許容されてると解釈可能。
しかし、3分の1とされてる定足数を2分の1と解釈することは不可能。
>>175 イの後半だけとらえて答えるのはどうかと思うんだが。
26は予備校解が優勢?2と3どっちがおおいの?
190 :
氏名黙秘:04/05/11 23:51 ID:C/s/oJSr
>>167
百選1のp39の3段落目を見なさい。在官舎にしても未成年にしても
閲読の制約が焦点ということで同じ。下級審でよく採用されているらしい
『相当の具体的蓋然性』の基準は出題者も知ってると思ってだしたんだろうが
ほとんどの受験生は知らなかったとさ
>>184 だから、それは出席議員が3分の1以上で開けるって条文に書いてるだけなの。
定足数を3分の1以上にできるとは条文には書いてないのよ。わかる?
192 :
氏名黙秘:04/05/11 23:53 ID:czGa2svH
>>182
I like You.
>>188 そこが何で解釈不可能かの説明してホスィ
理由がないから納得できない人がいるのでは
>>173 在監者でも例えば喫煙の自由ではゆるく判断してるわけだし
表現の受領の問題であることを考えて、
アナロジーがあるから同じ基準を使えって言うのは自然だよな。・
>>180 佐藤幸治の『自律』>>>>>>>‖超えられない壁‖>>>>>>その他の『自立』
196 :
氏名黙秘:04/05/11 23:55 ID:czGa2svH
>>191 そんなことい書いてなくても、法律で、定めること可能です
197 :
129:04/05/11 23:56 ID:???
やっぱ一応書き込んどくわ。
タクシーの客待ちは申し込みではないそうだよ。
客「○○に行ってくれ!」
運転手「オッケー(…いや、かしこまりましたかw)」
の時点で契約成立。
そこで初めてメーターのスイッチを押すそうだよ。
で、メーター押した後に客が「やっぱ降りるわ」なんて言っても、
メーターに表示された初乗り料金は請求できるんだって。
…とは言っても、実際面倒なことが多いから、請求しないんだってさー。
以上、タクシー運転手の娘からでした。
>>191 もう、おまいさんの勝ち。
その通りだね。
199 :
氏名黙秘:04/05/11 23:56 ID:czGa2svH
>>193
I love you.
>>193 明文上明らかだから。
任期4年を解釈して、任期5年とすることは
>>196 不可能でしょ?
数字は解釈の余地ない。
6問は、定足数が法律事項ではなく、憲法に規定があるということを知ってるかどうかを問う問題だよ。
>>190 百選君しつこい。百選P39は試験当日にはもう言及されてたっつーの!
>>196 憲法に書いてる規範を法律で変えるることはできませんよ。
>>172 ア、イの中で、明らかに意思表示であると考える余地がないのは、
イの後半部分だけだから、答えは3ということになると思う。
>>197 普通はそう考えるんだが理屈屋がどうしてもタクシーに
意思表示を認めようとするんですわ。
困ったもんで。
205 :
氏名黙秘:04/05/11 23:59 ID:czGa2svH
>>200
数字で定めても解釈可能だよ
たとえば、「五年」とあっても、最小限を定めたもので、」それ以上はOKとかね。。。
206 :
193:04/05/12 00:00 ID:CihzMndH
チョト意味不明だったので補足
明文では3分の1だし、2分の1とは書いてない。
でも2分の1は3分の1以上を満たすから明文には反さない。
これが駄目だというなら解釈上で、駄目な理由があるはず。
それが知りたい。
207 :
氏名黙秘:04/05/12 00:01 ID:SaiThFSL
>>202
56条一項よく読んでね
「三分の一以上」って書いてあるからね
タクシーの客待ちは申し込みの誘引だと思うが、申し込みの意思表示の余地が
全く無いと言い切れるかというと・・・自信ないなぁ。
「タクシー乗り場」で「客待ち」してるから、確かに申込してるといえなくも
ないような・・・。そんな漏れは2。_| ̄|〇
試験委員>>>>>>>>その他
したがって、辻村>>>>>>>>佐藤、芦部
210 :
氏名黙秘:04/05/12 00:03 ID:SaiThFSL
>>206
仲間だね
基礎講座でタクシーの客待ちは申込みだと言ってた講師がいたのですが。
>>206>>207 だから、「定足数」は3分の1って書いてあるんだよ。
3分の1「以上」じゃないのよ。
「以上」は、出席議員が3分の1「以上」で開いてもよい、ってことで、
「定足数」が3分の1「以上」とはちがうのよ。わかる?
君らは条文を誤読してるのよ。じっくり穴が開くほどよんでみそ。
213 :
氏名黙秘:04/05/12 00:05 ID:JZbA/0d3
>>193
問19は結局この点に出題者の意図があったのか。そして3を正解とした者
をそれを言うなら『自律』ですよーとしたかったのか?受験生を手の平で
ころがしているのだろう。
214 :
129:04/05/12 00:05 ID:???
>>208 私も試験当日、家に帰ってから父に色々と突っ込んでみたのだけどw
流しじゃなくて、タクシー乗り場で客待ちでも?とか。
やっぱ現実にトラブルが多いらしくって、その辺は厳密らしいんだけどなぁ。
>>197 お父さんにそれは間違ってますよこんこんと説教してあげなさい
今年の問題は辻村先生が作っている
佐藤先生や芦部先生が作っているのではない
したがって、辻村憲法>>>>>>>ファンだメンテル、芦部憲法学
辻村の本に
「年齢面での発達段階、自立にとっての当該行為の価値、当該行為を成熟化過程における
試行錯誤として許容しうる余裕の有無、」
って書いてあるんならその不等式が成り立つがなw
一般的に乗車拒否しないんだから、申込でいいでしょ。
219 :
氏名黙秘:04/05/12 00:06 ID:SaiThFSL
>>212
けんぽうは、定足数が三分の一って言ってるよ
わかるよ
今年の問題は辻村先生が作っている
佐藤先生や芦部先生が作っているのではない
したがって、辻村憲法>>>>>>>ファンだメンテル、芦部憲法学
3が正解
まあサクサクでも見ようよ
おにいさんが分かりやすく良いこのみんなにせつめいしてあげるからね〜。
例えば、「国民の半分以上が賛成したら、憲法が改正される。」という様な規定がありますね〜。
そこを勝手に法律で「3分の2以上じゃないと憲法は改正されません。」としてしまったらどうでしょう。
こんなの許されませんね〜。
「憲法改正」と「国会の会議の定足数」は違うよ〜って言う人がいるかもしれませんが、
よ〜く考えてみると、そんなに違いませんね〜。
223 :
129:04/05/12 00:07 ID:???
>>211 まあ柴田なんか、昔、択一講座で「賃貸人たる地位の移転は免責的債務引受」
とモロに言いやがったからな。
私は、刑法は前田説をとっているが、山口の刑法第一部では山口説で書いた
試験では作成者が神
作成者の言っていることが絶対
今年の問題は辻村先生が作っている
佐藤先生や芦部先生が作っているのではない
したがって、辻村憲法>>>>>>>ファンだメンテル、芦部憲法学
したがって正解は3
>>217 一瞬そういう記述があったのかとビクーリしたぽ。。。
>>219 憲法は定足数が三分の一って言ってるのであって、
定足数が三分の一「以上」としてよいとはいってないのよ。
そう読むのは誤読。定足数は三分の一から動かせないの。
わかる?
択一は東京でつくってる。
辻村はノータッチ。
>>185 鋭い指摘だと思う。
徳島公安条例事件の判旨を、国の法令>憲法、条例>法律と置き換えれば、
上位規範の要件を同一の目的をもって法律により加重することは許されない、
あるいは、上位規範によって要件の上限を定めたものを下位規範によってさらに加重することは
許されないという解釈になる思う。
231 :
氏名黙秘:04/05/12 00:09 ID:SaiThFSL
>>222
それは、条文の趣旨によるんだよ
>>231 でた、議論のすりかえ!
もうつきあっとれん・・・ねよ。
今年の問題は辻村先生が作っている
佐藤先生や芦部先生が作っているのではない
したがって、辻村憲法>>>>>>>ファンだメンテル、芦部憲法学
今年の問題は辻村先生が作っている
佐藤先生や芦部先生が作っているのではない
したがって、辻村憲法>>>>>>>ファンだメンテル、芦部憲法学
正解は3
粘 着 マ ン セ ー ー ー ー ー ー ー ー ! ! ! ! !
236 :
氏名黙秘:04/05/12 00:13 ID:JZbA/0d3
>>233 だからよ!辻村の本に(自立」てかいたあんのかよ?
今年の問題は辻村先生が作っている
佐藤先生や芦部先生が作っているのではない
したがって、辻村憲法>>>>>>>ファンだメンテル、芦部憲法学
正解は3
みんな自己採点しなおそう
>>233 その理屈だと浦部がまだ試験委員だったら、試験問題は滅茶苦茶だろ。
「ファンダメンタル」を「ファンだメンテル」にする君のセンスを疑うよ。
>>230 同一の目的があっても許されるじゃん
容認する趣旨なら。
容認しない趣旨というなら根拠教えて
長谷部が試験委員だから放送法が出た
池田が試験委員だから債権譲渡債務引受が出た
今年の問題は辻村先生が作っている
佐藤先生や芦部先生が作っているのではない
したがって、辻村憲法>>>>>>>ファンだメンテル、芦部憲法学
正解は3
242 :
氏名黙秘:04/05/12 00:16 ID:stZiLz60
くどいね〜。
作成者が絶対
今年の問題は辻村先生が作っている
佐藤先生や芦部先生が作っているのではない
したがって、辻村憲法>>>>>>>ファンだメンテル、芦部憲法学
もう今日あたりになると
暇な人間の方が勝つという、いつもの2ちゃんに戻るんだよな。
の6は2、の19は3
みんな自己採点しなおそう
初版には「自立」と書いてあっ。
>>246 2ちゃんで勝って試験に負けた、みたいなw
結局は、試験委員がどこまで求めてたか次第でしょ。
定足数が憲法上の規定か、法律上の規定化を聞きたかったのかもしれない。
しかし、さらに進んで憲法の規定を法律で変更することが可能かを聞きたかったのかもしれない。
要はそういうことだが、後者は深読みしすぎな感がある。
過去問から判断すると、そこまでを望んでいると見るのはやや無理があると思う。
まあ、完全解がないだろうから、公式発表まではどうしようもないが。
2ちゃんで勝ってもしゃーねわな。勉強しよ・・・。
題2版にも書いてある
>>252 漏れは勉強の前に掃除しないと。
なんか択一の勉強で使った問題積み上げただけで一メートルくらいになっちゃって
掃除の途中で萎え萎えになってしまい、こうして2chで遊んでるわけだが。
>>240 必要なのは上位規範と異なる定めを容認する趣旨なわけだが。
17はどうなりましたか?
>>235 もう 3 を正解だと本気で信じてるのはこいつしかいないんだろ。
>>255 近所なら、飲み代一回(焼き鳥屋でOK)で掃除バイト行くけどな。漏れは
散らかっているの嫌なんで、全部ファイル化してるから、それほど整理の
必要は無い。合格するまで資料は捨てない派だから、自宅にいない弟の部屋まで
資料が進出しているが(w
択一の問題は、司法研修所を出た法務省の役人が作っていて
試験委員はチェックするだけというのが、受験界の通説だったけど、
いつから試験委員が作るようになったの?
内田民法T第2版補訂版P38が参考になる。
タクシーの乗車拒否は普通にあり得るよ。あまりに遠くまでだったら拒否されるし。
デパートの商品の陳列とは違うし。
263 :
氏名黙秘:04/05/12 00:28 ID:JZbA/0d3
最終結論問6は3.問19は5.これをもって本スレは打ち止め
俺4をマークしちゃったからイマイチ盛り上がれねーよ
>>256 国会の形骸化防止とか民意の多様な反映とかか?
よくわからんが。
>>261 1996年5月27日だよっ!
そんなのもしらねーのかよ。
今年の問題は辻村先生が作っている
佐藤先生や芦部先生が作っているのではない
したがって、辻村憲法>>>>>>>ファンだメンテル、芦部憲法学
みんな現実を直視しよう
>>203 イの前半部分は明らかに意思表示では?
店の商品の陳列は申込みだから、それに対する拒絶は意思表示では?
岐阜県が正解かどうかを本試験で求めてるわけがないので5。
具体的が続くのは日本語としておかしい
消去法で3が正解
辻むっらは補強証拠
>>261 作成は実務家試験委員の判事・検事が中心だけど、学者委員も作成してるらしいよ。
実務家試験委員こそ「司法研修所を出た法務省の役人」なわけだが。
確かに芦部でも百選でも具体的が続いてはないな。
自立が正しい
辻村憲法参照
もうすべての意見が出尽くしたみたいだな。
完全ループにはまってる。
>>272 153氏名黙秘sage04/05/11 23:38 ID:???
>>122 >申込に対する拒絶は、申込の効力を消滅させるという
>法的効果を伴い、それを意欲するものだから意思表示だと思う。
で、この中に3か5以外にマークした人いるの
>>269 来年は、[ ]公安条例事件か、[ ]教組事件が大本命だな
申込みに対する承諾の拒絶とともに新たな申込みをしたともいえる(528)。
ちゃんと前払い代金を支払ってくれれば問題なく売ってもいいと思ってるわけだし。
19はあくもん
2も正しいといえないこともない
おそらくパター名リズムが入るのだろうが、政策的制約でもおかしくはない
5は本試験の傾向からして具体テクは入らない
直前に答えが書いてある問題など見たことがない
相当の具体的蓋然性は芦部の憲法学では触れられているが、剤感謝の人権についてのもの
>>276 それは昼間も同じこと言うやつがいて、否定されて終わった。
パート2序盤のスレの雰囲気から、5で決まりか
↓
解決したと思い、常駐していたちゃねらー論文の勉強に着手
↓
ダレモイナイ・・・オドルナライマノウチ
↓
辻村厨出現。ひとりで3が正解とわめく
ちなみに、そのお方は多方面のスレに顔を出しております。
5派と違って、辻村先生の本の該当個所を示さないので
論拠が弱いですね。
19は全員に1点
Jには客観的が入ると思う
百選の高み勝利解説を参照
>>280 佐藤幸治には、政策的制約とパターナリズムに基づく制約は違うと書いてあったが。
それより総択No.18って没問だよな?
内田民法T第2版補訂版P38に、
「他に問題となりうる場合として、〜タクシーの駐車等々がある」
と書いてある。
てことは、争いあるわけだから、余地はないといえないかも。
>>279 拒絶の後、「それより〜」って言ってるからきついかも。
どうやら3にも目がありそうだね
つか辻村先生が原典じゃないってのが痛いよな...
>>280 その場合、「具体的」の代わりに入る言葉知りたいね。
国策、法科大学院age
全ては国民の権利保護に資する司法制度改革のために。
全ては国民の要請に応える新しい法曹養成のために。
そして、全ては国家50年の大計、法科大学院の船出のために。
26の正答率分布教えて。
結局、疑義問(6やら19)は、発表されてみなきゃ確かなことは
分からないから、疑義含めて46,7点の人は、論文に集中したほうが
いいってこと?
>282 辻村先生の本に「自立」が使われてるのは確認済み。確か155ページあたりだったと思う。
なんか俺の周りの去年の択一合格者4,5人が43ぐらいだよ。
47で大丈夫だよな?
>>296 疑義問について、自分の都合のいい方に考えて46以上なら論文を一応やっとくべき。
もっとも、本当にどう転ぶかわかんないのは、6問目でいえば2か3、
19問目でいえば3か5のケースくらいしかないと思う。
今年の問題は辻村先生が作っている
佐藤先生や芦部先生が作っているのではない
したがって、辻村憲法>>>>>>>ファンだメンテル、芦部憲法学
>>280 > 直前に答えが書いてある問題など見たことがない
今年の問8Cは問5に答えが書いてあったが。
>278
俺は[ ]払事件。
選択肢@猿A犬B雉が出ると見た
今年の問題は辻村先生が作っている
佐藤先生や芦部先生が作っているのではない
したがって、辻村憲法>>>>>>>ファンだメンテル、芦部憲法学
私は辻村先生のファンでもなんでもない
しかし、作成者である以上靴の裏でもなめるつもりだ
306 :
氏名黙秘:04/05/12 00:47 ID:Rlw55E4R
青少年保護条例の立法目的である「青少年の保護・健全な育成」に関しては、「その判
断力や自制心を育み自立を促す方向で構想されるよりも、未熟・従属状態に停滞させ
ることにつながる過保護的発想による色彩が強いように見受けられる」という指摘が
なされており、設問の文章は、この指摘と同様の見地から、条例によって禁じられる
行為が、未成年者の自立(Cに「自立」)にとって価値有るものかどうかを個別具体的
に検討すべきと主張するものと考えます。
>>286 18粘着キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
たまにはこっちの役割もいいもんだ
てゆか、おまいら本気で自立と自律が同じだと思ってんのか?
>>297 >>300 ありがとう。
いいように解釈すると46だから(でも2chでたたかれてる方だけど・・・)
一応論文頑張る。
>290
僕的
311 :
氏名黙秘:04/05/12 00:49 ID:Rlw55E4R
また、岐阜県青少年保護育成条例の合憲性に関する伊藤裁判官補足意見は、「青少年保
護のための有害図書の規制について、それを支持するための立法事実として、それが
青少年非行を誘発するおそれがあるとか青少年の精神的成熟を害するおそれのあるこ
とがあげられるが、そのような事実について科学的証明がされていないといわれるこ
とが多い。」として、立法事実に客観性が欠けているという指摘があることに留意しつ
つも、「現代における社会の共通の認識」から「相当の蓋然性の要件をみたす」として
いますが、この補足意見に対しては、立法事実の存在を証明するには、厳密な科学的
証明までは必要ないとしても、一定の科学的証明がなされるべきであって、「社会の共
通の認識」といった主観的な要素から「相当の蓋然性」があるとの結論を導くのは疑
問であるとの批判がなされています。
ここで問題とされているのは、「相当の蓋然性」の要件をみたすための判断材料とし
て、主観的事情で足りるか、科学的(客観的)証明までも必要とするかであり、設問
の文章は、補足意見を批判する見解として、後者の見解を挙げているものと考えます
(Jに「客観的」)。
19はあくもん
福岡県だと思って肢3を切って5にした漏れは
勝ち組。
>>298 言葉が使われているからといってそれだけじゃ根拠にならないよ。
「危険」って言葉も使われてるだろうし。
ここまで情報でそろって、
まだ問19を5とか言ってる奴は来年不合格決定だよなw
>>304 じゃあ俺は
1. Aに「四畳半襖の下張」、Fに「悪徳の栄え」
>>308 正直、そのセリフ飽きた。
軽く30回以上出てる。
319 :
氏名黙秘:04/05/12 00:50 ID:Rlw55E4R
以上より、未だにNo.19は3だと考えています。
なお、本問を解くにあたって、空欄補充のキーがCとJだとすれば、それぞれ立法目的
・立法事実に関するものであり、出題者の意図はその点の理解を試すものではないか
と考えています。
19が没問だとも知らずに
>>302 寺[ ]判事補事件
@東A南B西C北D発
もうだめだな。もうこれ以上やっても同じ理由付けしか出てこない。
しかし、もし3が正解だとして、「自立」をいれさせるなんて、国語の問題か?
憲法用語としてじゃなくて、日常用語的に使われてる。
選択肢にこんな言葉を入れてる時点でセンスを疑う。
肢3ってひどいな。「自立」と「岐阜」だぞ。中学校の定期テストか何か?
325 :
氏名黙秘:04/05/12 00:54 ID:JZbA/0d3
>>273
つずいてるよ!百選1のp39の3段落目みてみろって!
>>286,307
「ぬるぽ」「ガッ」みたいなもんか
[ ]訴訟
@朝日A堀木B塩見
てゆか、おまいら本気で自立と自律が同じだと思ってんのか?
「悪徳の栄え」の原作者はマルキ・ド・( )である。
来年は民法かな
[ ]温泉事件
@黒川A原鶴B登別C宇奈月Dラドン
>>329 まあええじゃん。
受かる奴は受かる。
落ちる奴は落ちる。
俺は5なら47だけど、それでも厳しいのが現実みたいじゃん。
でもさっさと寝て、あさってからの直前行きますわ。
333 :
氏名黙秘:04/05/12 01:03 ID:JZbA/0d3
>>326
???????
変えてないよ。何だ誰と思っているんだ?
334 :
氏名黙秘:04/05/12 01:03 ID:XCmzrL0o
>>326
???????
変えてないよ。何だ誰と思っているんだ?
ネタスレ化してきたな
論文の勉強もせずに騒いでる時点である意味ネタスレだ
869 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/11 19:36 ID:jaQRrBgH
問19は5でしょ?百選1のp39見てみな「相当の具体的蓋然性」がしょうかいされているから
自立はまじで自律が正しいんですよと作成者はしたかったのでは?
ファンダの34pに自律にとっての当該行為の価値と書かれているからね
882 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/11 19:55 ID:jaQRrBgH
問19の正解が納得できない人は百選1の39p3段落目のB説見てみな
予備校の変更もこの影響だと思うよ。
895 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/11 20:59 ID:jaQRrBgH
>>883 だから問題文とまったく同じ文がファンダのp34にのってるんだって!
そこで葉「自律」にとっての当該行為の価値と書いてあるんだよ。しかし
問題文では『自立」となっているんだよ。これに対して 百選1のp39
では『相当の具体的蓋然性』としっかりと明記しており問題文の表現と
合致してるよ。 だから正解は5.具体的以外の言葉が書いてあったら3と
せざるおえないけど
912 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/11 21:19 ID:jaQRrBgH
百選1のp39の3段落目に括弧つきで書いてあるって!すぐ確認できるでしょうが
2 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/11 22:27 ID:jaQRrBgH
>>69
百選1のp39の3段落目見て見れば自信つくよ。同じ閲読読書の規制だからね
105 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/11 23:00 ID:jaQRrBgH
問19を3だと言う人が消えた。やはり百選p39の威力か・・・
127 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/11 23:21 ID:C/s/oJSr
>>123 それは正解5で納得していることでよろしい?
百選から相当の具体的蓋然性見つけたヤツほめてやるよ
190 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/11 23:51 ID:C/s/oJSr
>>167
百選1のp39の3段落目を見なさい。在官舎にしても未成年にしても
閲読の制約が焦点ということで同じ。下級審でよく採用されているらしい
『相当の具体的蓋然性』の基準は出題者も知ってると思ってだしたんだろうが
ほとんどの受験生は知らなかったとさ
百選なんて試験終了直後に徹底的に検討されてるから、いまさら感が強い。
325 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/12 00:54 ID:JZbA/0d3
>>273
つずいてるよ!百選1のp39の3段落目みてみろって!
こぴぺ厨が出始めたか・・・このスレも終わりだな。
百選を根拠にするなんて、丸2日遅れとるわ。
>150 名前: 氏名黙秘 04/05/09 21:08 ID:bRC3LeAG
>ヤバイ!!!!!!
>百選1の39ページに総統の具体的蓋然性説キタ━━━━━━━━━( °∀)(°∀°)(∀° )
>>343 つーか、本番の日、帰ってきたらすでに百選が引用されてた。
7時くらいだと思うが。まあ、具体的蓋然性説くらい誰でも知ってると思ってたけど。
佐藤先生の著書や百選にどう書かれていようと法務省の示す答えが正答に
なるんだってば。
ゆえに文献を示したって何の根拠にもならん。
我々は受験生らしく淡々と前に進むしかないのだ!!
実際のところどう書いているのかわからんが、
自立と自律を使い分けることができないとすれば所詮は泡沫学者ということになる。
相手にするに及ばず。
疑義問全部間違ってても50を確保している俺には関係ないが。
つか5にしたけど、
おもしろいから3であって欲しい。
択一を受けてない俺にはもっと関係ない
儀疑問全部あってても40の俺にも関係ない。
350 :
氏名黙秘:04/05/12 01:44 ID:JZbA/0d3
問19を3としたヤツとどめをさされただろう。
問6が1もありうる件について
有害図書のほうがわいせつ図書よりえげつない気がする
353 :
氏名黙秘:04/05/12 01:48 ID:JZbA/0d3
問19は正解は5.もう3のやつはとどめさされただろう
>>351 今まで息を潜めていたが、俺No6は1なんだ
問19が4もありうる件について
そのまま潜めたままでいればよかったのに
問17が2もありうる件について
今年の憲法は単なる国語
その国語で・・・
マジで2。モマエラ予備校が一致してるから
安心してるようだが、TIは単にWLに追従しただけだろ。
問19のいい加減さをみればわかる、なんのアテにもならん。
ま、6月2日には全てがわかることだが。
6が1で、17が2で、19が5で、26が2なら、4点アップー!!
2つくらい現実にならないか?(Tで45点)
おまえが全て書き込んだのか・・・
>>360 19が5で46なら通ってるじゃん
2ch張り付いてる暇あったら勉強汁
364 :
氏名黙秘:04/05/12 01:59 ID:JZbA/0d3
問6を2とする方納得させてください
>>360 それが実現したら、今安全圏にいる受験生の驚異の脱落っぷりがおもしろいが。
今50点取れてると思ってる奴すら一気に危険ゾーンだね
疑義問2つともはずれなら47になっちゃうよ
不安だなー商法手につかないや
俺bUは4にしてしまったんだよね
今辰巳のメールで4にした人どの程度いるか確認したらorz
× 6-> 4 | ! 28[30] ! 20<19> | 47<47> | 28[30] | 3< 3> | 0< 0> |
orzってなに?
問6も4人組がもとネタなわけだが。
2とする方々はその辺無視するわけだが。
ん?6は2にマークした奴の方が多いのかよ
どうりで声高に2と叫ぶ奴が多いわけだ
○| ̄|_
辰巳は出口調査のデータを再計算するのが
面倒だろうから、もう答えは変えないだろうな。
375 :
氏名黙秘:04/05/12 02:58 ID:MZRoErf0
268 :氏名黙秘 :04/05/12 00:30 ID:???
>>203 イの前半部分は明らかに意思表示では?
店の商品の陳列は申込みだから、それに対する拒絶は意思表示では?
272 :氏名黙秘 :04/05/12 00:32 ID:???
>>268 申込みの拒絶は意思表示ではないよ。
漏れは268ではないんだが、商品の陳列が申込なら
「代金後払いで買おうとした」時に承諾があり契約が成立して、
(イ)の「売るわけにはいかない」は申込の拒絶ではなく
成立した契約の解除かなんかになるじゃないの?
初学者でスマソ。
>>375 「買おうとした」だけで契約成立するんだとすると、
コンビニとか行こうものなら無限に代金債務を負担することになりかねない。
そんなのやだ。
>>375 解除権も発生してないじゃん。
契約成立と同時に不履行かよ。
17が2の可能性は十分あると思うんだが、
平成14年の5と同じで出題者の思惑で
何とでもなりそうな問題のにおいがぷんぷんするから
まじめに議論する気しないんだろうな。
問6、正解はわからない。まぁ、3なんだろうね。
でも、定足数に関する肢について一点。
1/3と定まっていること自体については問題文が指摘している。
なので、出題意図としては、「憲法明文には1/3とあるが、これを法律で1/2とすることは可能か?」
を問いたいものだと考える。
結果として、この肢が「×」という答自体には十分に理由があるものの、
「これは憲法に定めがあるかどうかを訊く問題」との論は不十分と考える。
>>380 > 結果として、この肢が「×」という答自体には十分に理由があるものの、
> 「これは憲法に定めがあるかどうかを訊く問題」との論は不十分と考える。
なんで?十分では?
実際、憲法にあるとわかってって改正可能とかいってるアホがいるんだから、
そういう香具師をふるい落とすための問題として考えればいいんでは?
981 :氏名黙秘 :04/05/12 12:24 ID:???
学者の文章はかなり厳格に作られている。自分の主張がそのまま伝わるよう、また、変な突っ込みを食らわないよう「一語入魂」で書かれている。
その場所にその単語が置かれているのは必然であり、すべての単語は鎖でつながれたように密接な関係にある。
その単語を他の単語に置き換えると文章の意味が変わってしまうか、もしくは文章自体が崩壊してしまうのである。
よって、ある文章を引っ張ってきた上に単語を他の単語に置き換えて「これでも意味通るよね?」というのは著者に対する冒涜であり、そんなことができるのは著者本人のみである。
今回、ほぼ100%ぶっこ抜いてきているのであるから、問題の作成者は著者の当該箇所における主張をここで紹介したい意図であることは明らか。とするとここの空欄は「自律」となる必然性がある。
「自立」でも意味が通る!と言うのはレベルの低い主張。そもそも「自立」では意味は通らないのである
384 :
氏名黙秘:04/05/12 12:38 ID:Dm/jX8Zj
問6は実は1
なんで自立なんて単語が出てきたとおもう?
そりゃ作成者の勃ちがわるいから。
>>381 そのとおり。これは条文問題。
規定が存在すること。その場合、法律で改変できないこと。
この2点を知っているかをきいている。
その種の問題は過去にも出題されているのでは?
問6は実は1
>>388 されてないと思われ。
憲法上の規定かどうかを問う問題はたびたび出題されてるが。
そういや今日珍宝会の速報売ってるんじゃなかったっけ?
誰か、見た人いる?
392 :
第六問:04/05/12 14:28 ID:f++sgJzC
Aは、○でしょう?
まだ、裏とってないけど、56条1項の趣旨は、最低限1/3の出席がなければ、
そもそも国民代表が参集したとはいえず、議事・議決不可というのだから、
国会法で、要件を緩和して1/4にすれば違憲だけど、
要件を加重して1/2以上にするのは、56条1項の趣旨に反しないから、合憲。
憲法で定足数を1/3以上に固定する積極的根拠なんてある?訓古学になっちゃうよ。
・・・前レス全部読んでいないんだけど、どう?
393 :
第六問:04/05/12 14:30 ID:f++sgJzC
@× A○ B○ C× D○ →正解2を支持します。J( 'ー`)し
394 :
氏名黙秘:04/05/12 14:38 ID:SxG1SUzL
>>392 根拠:俺様がA×で答2にしたから。
1/3と1/2を比較もせずに条件反射で×つけてしまったから(鬱
でも1/3と憲法上明確に規定されてるのは
「1/3あればやってもいいんだよ」ということでもあり、法律で要件加重することは
できない・・・と思いたい。
395 :
氏名黙秘:04/05/12 14:43 ID:SaiThFSL
>>392 問6
宮沢のコンメと佐藤の注解?には、法律では不可
清宮は、立法で可
と書いてあるらしいです
>>392 要件を厳しくすりゃいいってもんじゃない。
要件を厳しくすれば民意の忠実な反映の要請には資するが統一的国家意思形成の要請には反する。
398 :
394:04/05/12 14:46 ID:SxG1SUzL
間違った。答え3ね
399 :
氏名黙秘:04/05/12 14:47 ID:sHGYkyWZ
勘違いしている人がいまだあとをたたないけど
@総議員の過半数が出席しなければ議事を開けないとできるか、という問題と
A定足数をいじれるか、という問題はべつだかんね
そして6問は後者だから議論の余地なし
400 :
氏名黙秘:04/05/12 14:50 ID:SaiThFSL
清宮に、立法可、と書いてあるなら
問6は、正解は、2と3、ということになると思われます。
出題ミスといわざるをえなくなります
401 :
氏名黙秘:04/05/12 14:54 ID:sHGYkyWZ
>>392 さんざんガイシュツだけど、憲法があえて3分の1という諸外国より低い定足数を
設定したのは、議会の運営を阻害しないという目的があると考えられる。
たとえば、定足数を3分の2にしたとする。
このとき、たとえば都合の悪い法律案とかが可決されそうなときは、
3分の1の議員が欠席することで議事・議決をとりあえずは阻止できることになる。
だから、3分の1以上に変更するのは憲法の趣旨に反しない、とは言い切れないと思うよ。
定足数は2分の1としている国が多く、日本の3分の1は異例らしい。
3分の1としたのは、憲法の意思で、法律では変えられないと考えられる。
法律で変えられるもの、法律事項は、憲法上明記されている。
(とくに国会の章は法律事項の規定がたくさん)
そうでないものについて、法律で変えられるとするのは、憲法規定を軽視
しすぎで、国政を非常に不安定にする。
常識的にいっても、変えられないと考えるのが筋だと思う。
ここは19問スレじゃないのか
405 :
氏名黙秘:04/05/12 15:01 ID:SaiThFSL
清宮も二分の一がOK
て言ってるだけだよ
たしかに三分の二はやばいよね
406 :
403:04/05/12 15:02 ID:???
申し訳ない。かぶりましたね。
407 :
第六問:04/05/12 15:03 ID:mwbBAlRT
56条1項の趣旨(四人組「憲法U」参照)
@ できるだけ流会を防ぎ、会議を成立させる。
A 多数決の価値・意思決定の権威を保持するに足りる数であること
・・・ここからは私見
実際の定足数の定めは、以上の趣旨に基づいて合理的に決めればよい。
1/3以上というのは、憲法制定権力が定めたミニマムな数字と考える
べきで、定足数という技術的な数を定める権能を、必ず国民が留保しな
ければならないという積極的根拠は見出しがたい。
まあ憲法があえて1/3(それ以上でも以下でもなく)
にしてる趣旨からすれば変えるのは違憲だろね。
1/2だと1/3以上1/2未満はだめってことでしょ?
これって・・・
>>404 19問の方は、議論が出尽くした感じだし、
もうひとつの疑義問スレは下がっているから、
ここでやろうよ。
学部生は、自分のことの教授に聞いてみてよ。
412 :
氏名黙秘:04/05/12 15:12 ID:SaiThFSL
清宮の本誰か確認してください。
出展を探しまわったり、矛盾する記述を探し回ったりするのは、
無意味と思うなあ。
要は、試験委員の意図を推測する力なんじゃない?
19も6も26もそういう意味では、答えは明らか。
414 :
氏名黙秘:04/05/12 15:20 ID:SaiThFSL
この問題は、出題ミスと思われます。
したがって、学説を、探すことに意味はあります。
清宮が、立法OKといってるなら、この問題は、出題ミスとなり、正解2と3になるでしょう。
清宮になんと書いてあろうと正解は動かないと思われる。
現在における法律的な通念、常識的な判断をきいているのだろう。
417 :
氏名黙秘:04/05/12 15:24 ID:SaiThFSL
失礼
問題形式を忘れていました
誤りはいくつか?
なので、
宮沢せんせいが、立法不可と言っていても
立法可能とという説(清宮)が、あるので、
Aは、誤りとはいえない
したがって、正解は2のみですね
419 :
第六問:04/05/12 15:27 ID:aTUUDYVk
僕も現場では、Aは×にしたんでつ。でもCをとちって○にしてしまったんでつ。
Aが○になれば、棚から牡丹餅なんでつ。だから必死なんでつ。(〃゚_゚〃 )
420 :
氏名黙秘:04/05/12 15:32 ID:SaiThFSL
私の推測では、出題者は、
宮沢コンメで裏を取って出題したのでしょう
正解は3のつもりで。
しかし、清宮が立法OKと言ってるなら、これは無視できないでしょう。
そこで、正解2と3にしようかと考えるでしょう。
でも、誤りを探せ、という問題文からして、清宮がOKと言ってるので、Aは、誤りではなくなる。
したがって、正解を変更せざるを得ないでしょう
わたしの推測です。。。
421 :
氏名黙秘:04/05/12 15:34 ID:SaiThFSL
正解は2のみとせざるをえない、ということです。
わたしのすいそくですが。。。
422 :
合格者:04/05/12 15:36 ID:sHGYkyWZ
商法やればヤッカイは本文で過半数としつつ但し書きで、ただし定款で要件を加重できる
としてるね
これでも法律事項にしてない、てことの意味わからないの?
423 :
氏名黙秘:04/05/12 15:39 ID:SaiThFSL
では、その質問を
生きておられたら清宮先生にぶつけてみていただきたいですね
>>422 でも民法の法人の論点では条文に書いてないけど解釈上OKが通説
憲法改正も立法に含まれることは、96条が41条の例外とされることからも明らか。
清宮先生が言っておられることは、そのように「憲法改正」することが可能、ということに過ぎない。
そんなことも分からない奴は択一落ちて当然。
清宮先生の基本書読んでたから正しいとおもったってやつは皆無だろうねw
やれやれ。
428 :
427:04/05/12 15:46 ID:???
憲法が定足数を2分の1ではなく「3分の1」と低めに定めたのは,
会議の成立を容易にする趣旨も含まれる。
とすると、法律で2分の1とすると、会議成立のための
条件がその分厳しくなり、そのような憲法の趣旨に反する。
よって、そのような法改正は許されない。
と、現場では考えたんですけど,どうでしょう?
俺は逆だけど。
本会議は人が多いから3分の1,委員会は人が少ないから2分の1でも良い、と。
>>429 まずまず。
条文上、法律事項とされていないということが重要なんだけどね。
432 :
合格者:04/05/12 15:50 ID:sHGYkyWZ
清宮は憲法制定当時のがくしゃだから憲法の定め方を、立法論としては、という言い方してる
>>430 委員会で議決しても国会の意思になるわけじゃないからのう。
434 :
氏名黙秘:04/05/12 15:50 ID:SaiThFSL
96条は、41条の例外
とは言わない方のほうが、多い気がしますが
憲法改正も立法に含まれる
とも言わないほうが、多いと思いますが
435 :
425:04/05/12 15:50 ID:???
どっかのスレで下位ローに行った奴が「周りの奴が全く議論能力なくて閉口する」
と言っていたが、確かに「清宮先生が可能といった」とか言っている奴とか
タクシーの客待ちが意思表示の余地無しとか言っている奴とかとは議論したくないな。
なんだそういうことか。
おかしいと思ったんだよ。
>>435 タクシーの運転手の客待ちは意思表示と解しうるが
タクシーの客待ちは(ry
>>435 でも憲法改正が立法に含まれると言い切るやつもど絵l刷りオwんv3v
440 :
425:04/05/12 15:56 ID:???
バカな事を言っている奴は、自分が試験で間違えたのを正当化するために
無理な理屈を言っているのだろうけど、ここでいくら主張しても答えは変わらない
という厳然たる事実を認識するべきだよ。
法務省の用意した正解はどれか、ということについて、客観的に意見を述べることが
できないのであれば、疑義スレの存在意義はないと漏れは思う。
>憲法改正も立法に含まれる
これが客観的な意見であろうか・・・。
442 :
氏名黙秘:04/05/12 15:58 ID:SaiThFSL
ふつうは、440野言うとうりなんだけど
出題ミスっていうのがありえるんだよね
434とか439とか441みたいなのは、択一落ちる典型。
もっと法律をよく勉強すべき。法学とかから学びなおせ。
清宮のいっている文意・趣旨の問題でしょ。
おまいらが学んでいる41の「立法」とは何かとは、
次元の違う問題なんだよ。
ここまでいってやらなきゃ分からんのかね。
444 :
425:04/05/12 16:04 ID:???
念の為に言っておくと(もっとも通常の理性のある人なら、わざわざ補足する必要もないと思うが)
漏れは、立法には常に憲法改正が含まれるということではなく、
少なくとも「立法論」というように用いられる場合には、それは「解釈論」と対比した概念であるから
「法律」は実質的に捉えるべきであって、憲法改正も含まれるということ。
41条の「法律」も実質的に捉えるべきであるから、96条を例外と見るべきなのと同様ということ。
問6が2はもうぬるぽ
本屋寄ったついでに色々立ち読みしてきました。
No.19
辻村憲法では、
未成年者の「自立と成長」を促進するものを条件整備し、阻害するものを
取り除く必要があるので、未成年者んき対する人権制約が可能、という感じ
で書かれていました。
未成年者の人権制約は、制約の対象となる行為が、未成年者の【自立と成長】を
阻害するか否かを検討(辻村基準)
未成年者の人権制約は、年齢面での発達段階、年齢によって画一的に判断すべき
場合か個別的に判断すべき場合か、【自律】にとっての当該行為の価値、当該行為を
成熟化過程における試行錯誤として許容し得る余裕の有無、より制限的でない
規制手段の有無等について、個別具体的に検討(ファンダメンタル基準)
という対比になるので、[J]に入るのは、やはり【自律】となると思います。
No.26について
これは、我妻説も含め、通説は、駅前駐車場のタクシー待ちは、
契約の申込になる、ということでした。
申込の誘引の例としてあげてあるテキストも少数ありました。
憲法改正も立法に含まれることは、96条が41条の例外とされることからも明らか。
449 :
443:04/05/12 16:10 ID:???
間違えた。
41の「立法」も同じだったな。申し訳ない。
450 :
氏名黙秘:04/05/12 16:12 ID:SaiThFSL
>>448
そうは、言わないほうが、普通だと思います
前スレ見たけど清宮先生は立法を憲法改正の意味でつかってるね
漏れも今日古本屋いって清宮憲法見て確認してきた
938 氏名黙秘 age 04/05/12 01:26 ID:???
あと清宮先生がどうだとかいってる奴いるけど、憲法学で立法論
ていったら普通憲法改正論だろ。当該記述の後ろの、二 原則っ
てとこの注(一)の「総議員」の意味に関する次の先生の記述見て
み。
なお、西ドイツ基本法121条は、この問題について、特に、基本
法の意味における議員の多数とは、法定議員数(gesetzliche
Mitgliederzahl)の多数とする、と規定している。やはり欠員を議員
に数える点で、立法論としては問題である。
我妻は、申込みの誘引となる場合が多い。
というようなことが書いてあった。
つまり、余地ありということ。
>>451 みなくても、そうだろうな、と思うよ。
清宮先生がこんな基本的なこと間違えるわけがないもんなあ。
俺は清宮先生は、憲法改正の意味で立法論といってると思うが、
その根拠として、
「憲法改正も立法に含まれることは、96条が41条の例外とされることからも明らか。」
とはいえないな。
「意思表示か否か?」ではなく「解する余地のないものはどれか?」
と聞かれてるから、「余地がある」とするしかないってことかな。
もう分からなくなってきたよ。
>>446 パターナリスティックな制約とだいぶ色合いの違いの基準
とみていいんだな。
457 :
425:04/05/12 16:21 ID:???
>>454 いや、根拠として挙げたのではなくて、このように「法律」というのは、
形式的意味において使われるだけでなく、実質的意味において使われるケースも
あるんですよ、ということを、一番わかりやすい、誰でも知っている事例であげただけ。
根拠としては、
>>444に書いたように、「立法論」における「法律」は、実質的意味に解釈すべきこと、
それは、「立法論」という語が「解釈論」と対比した概念であるからです。
No.6
定足数は立法論とすべき、というのは、
憲法で数を定めるのではなく、憲法で法律に委任すべき
(定足数については法律の定めることとする)
というニュアンスで書かれているようです。
>>446 なぜ自律になるの?
前段と後段がつながってないよ
辻村は、「自立」の妨げになるかという文脈。
佐藤は、行使そのものが「自律」に役立つかという文脈。
両者は、全く異なる文脈で全く違う意味として「じりつ」を使っている。
試験においては後者の意味が問われてることは明らか。
よって(ry
>>450 あんたまだやってんのか・・・正解3だよ・・・・
辻村の方も
>「自立と成長」を促進するものを条件整備し
ってあるから、役立つかという視点も入れてるのでは?
何かに熱中するのはよいことだね
ただその情熱が1週間前にあればこんなことで悩まなくてもよかったのにね、かわいそう
清宮は一言も二分の一に法律で出来るとは言ってない。憲法を二分の一に改正する余地があるって言ってるだけ。もう辞めてくれ!俺も2にしたが変な期待持たせないでくれ!
>>462 ・・・あんたそんな曖昧な文章の読み方したらダメだよ。
両者はいってること全然違うよ。
「役立つかという視点が入ってる」っていっても
その「役立つ」の意味が両者で違うだろ。
前者は、行使することそのものが「自立」に役立つとはいってない。
「自立」に役立つようにまわりで環境を整えてやりましょうって文脈。
後者は別次元の話。砕けた表現で言えば、
自らを律するようにできるようになるためには何事も経験、ってことを言ってる。
無理やり結びつけたらダメだよ。
問26を見直してみたんだけど、答えが2っていうのはありえないんじゃ
ないの? ウは解除の前提としての催告だから意志の通知で×。エは債権
譲渡の通知だから観念の通知で×。これでアが×だとしたら、答えが1と2
の二つになってしまう。だから、答えは3でしょ.
467 :
氏名黙秘:04/05/12 18:02 ID:Ixo3+gPi
今回の問題からすると分量が多いLECのとうれんあたりが
近いのかな。
問題傾向違うじゃんって馬鹿にしてたけど、疲れる問題になれておいたほうがいいのかも。
468 :
氏名黙秘:04/05/12 18:04 ID:Wj5Mw28i
ハイレベルやってたら、本試験では20分も余ったよ。
余裕、余裕。(*^◇^*)
469 :
氏名黙秘:04/05/12 18:12 ID:VL5V4GY+
中央新法かいは?
>>466 そのとおり。
タクシーについては考える必要がない問題だった。
保留にして、見ていけば、無問題の問題。
>>446 辻村先生今ごろ恥ずかしい思いをしているかもな。
あんないい加減な基準なうえ、
「自律」と書くべきところを
これまたいい加減に「自立」と書いてしまった、とかいったら目も当てられない。
まさかこんな恥ずかしいことになるとは想像もしてなかっただろうな。
今回の択一No19の法務省の答えが5だったら、
辻村先生はなんと弁明するやら。
必死に「自立」の正しさを論証して、
未来の法務省解答の根拠を破壊して欲しいですね。
まぁ、重版とか改訂で、知らない間に「自律」に訂正しちゃうんだろうけどw。
>>471 人格的自律のための制約は佐藤が言い出したんだったと記憶してるけど
辻村先生はそもそも違う学説なんでしょ。
だから違って当たり前なんでは?
もう、決着は付いてるのかもしれないんだけど、ひとついいでしょうか。
>>1 に書いてある芦部さんの本を論拠にしている人は、在監者の場合と
未成年者の場合は同じに考えてよい、という考えですよね?
そして、在監者の場合の基準を緩やかな順にかくと
「多数意見、伊藤意見、それを批判する意見」
となりますよね?
そして、この構造と未成年の場合(19問)の
「多数意見、補足意見、それを批判する意見」
の構造が一致すると見ているんですよね?
そういう理解でいいですか?
>>474 未成年者の人権を制約する際に使われる基準である点では同じ。
一方はきめ細かい良く考えられた基準であるのに大して、
他方はいい加減な基準であることに大きな差がある。
S基準>>>>>>>>‖超えられない壁‖>>>>>>>>T基準
>>475 伊藤意見は岐阜県判例での意見ではなかったか
478 :
475:04/05/12 19:06 ID:???
>>477 えっと、僕は1しか見てないんですが、1によると、(伊藤意見は)と
書いてあったので、それを参考にしたまでなんですけれども、そこは
補足意見でもかまわないです。構造として、僕の理解であってますか?
>>478 君の理解は間違っているに違いない!
いやズバリ間違っていると言っても決して過言ではない!
なぜなら、君が基礎的な事を2chで質問をしてしまうくらいの人物であるからだ。
そんな人物は基礎的な事についてすら理解できていないに決まっているんだ!
481 :
475:04/05/12 19:11 ID:???
え?どういうことでしょうか?
>>478 判決、伊藤意見、それに対する批判で
三つ目のが問われてて、実際に三つ目のにあたる芦部憲法は在監者判例を援用している。
という話。
判決、伊藤意見、批判(在監者判例が論拠)
>>478 よど号における判例(学説命名では相当の具体的蓋然性の基準)
と本問での「補足意見を批判する意見」
で一致するんでしょ。
つうか、いま13年の解答速報の各予備校の解答比較みたけど、
どれも少数派の予備校が結果的にかってるか、半々くらいじゃねぇか。
この年はどこも一個ははずしてるし。
なんかもうバカらしくなってきた。6だって辰巳だと2が50パー近いし
もう何があってるかなんてかんがえても無駄だ。勉強する。今頃気づいた俺は
ばかだ、、、
485 :
475:04/05/12 19:18 ID:???
大雑把にいうと、芦部さんは、補足意見だって多数意見とあんまり
変わらんからもっと厳格にすべきだっていってるのでは、ないんですか?
違うの?
ところで、
現在では宗教団体が政治的権力を行使することは考えられないので、
とか言う文は、憲法学者たちのS学会に対する皮肉なの?
488 :
475:04/05/12 19:21 ID:???
でも、芦部さんの書きっぷりからすると、「相当の具体的蓋然性」という
基準は、そんなに厳格な基準じゃないって書き方だと思うんですよね。
これって理解間違ってますか?
>>487 政治的影響力を発揮するのと政治権力を行使するのは違うだろ
厳格とかはともかくとしてわいせつなものだとか暴力的もの
は子供に悪影響!みたいな「共通の社会認識」に
安易に寄っかかって立法事実をきちんと
検討しないのはまずいだろ、具体的にどういう問題が
あるのかちゃんと検討すべきだろ、といってるようだよ。先生は。
491 :
475:04/05/12 19:37 ID:???
なるほど。わかりました。
在監者の場合並にせよ、ということですね。
492 :
氏名黙秘:04/05/12 20:08 ID:JZbA/0d3
ところで信法会の速報では問6と問19はどうなったの?
>>492 マルチはイクナイ。
647 :氏名黙秘 :04/05/12 20:10 ID:JZbA/0d3
ところで真法会の速報では問19と問6はどうなったの?
495 :
氏名黙秘:04/05/12 20:25 ID:JZbA/0d3
セミナーの今日出た解説では問6と問19はどうやってそれぞれ3と5と
したのか。見た人教えて
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ・∀・)< この疑義ももっと議論の余地がありそうだな。
( 建前 ) \_______________
| | |
__(__)_)______________
( _)_)
| | |
( 本音 ) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( 。A。)< どっちでもイイじゃんか。どうせ漏れら1問位解答変わったところで合格だし。
∨ ̄∨ \_______________
国民年金払わないと、蒙古が攻めてくるぞ。
_,......,,,_
,、:'":::::::::::::::::``:...、
/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
!::::::::::::::::::::::;‐、:::::::::_::::::_::::';
|::::::::::::::::::::::| :: ̄ ``!
r''ヾ'::::::::::/ :: |
l r‐、\::/ _,,、ii_;;_、 _,,,l、
ヽヾ〈 ::= -r:;;j_;、`/ :;'ィ;7
!:!_,、 :: ` ー : |: `´/
,./ヽ | 、_ :: ,: 'r' :i |: /
,../ `ヽ;_ i | '"、_:::__`:'‐'. /
/ ``'ー 、_\ ! `::` ̄''`チ`シ
/ー 、_ `\:、_ :: ` ̄/ どうでもええやん
/ ``ヽ、 ヽ`'7‐--'
/ `ヽ、 `/
501 :
氏名黙秘:04/05/12 21:06 ID:JZbA/0d3
問19は5 辰巳も訂正したほうが好感もてる
なんで辰己は19の解答変えないの?
知障揃いなのか?
503 :
氏名黙秘:04/05/12 21:13 ID:aUxwL2JL
たしかに、訂正した方が好感もてる。
これから、ロースクールの予習ですよ。
そんな私は、問19で3をマークいたしました。
よって、48点確定です。
1点ちがいで不合格かなー。
問19は、漏れ5にしたけど、正解は3だと思うんだよなー。
単に辻村が間違ってるだけなんだけど、学者って絶対自分が間違ってること
認めようとしないし。
だいたい辻村の基本書って立ち読みしたけど読みにくいんだよなー
判例西暦表記だし、裁判所が元号表記なのにわかりにくくしてどうすんだw
こいつだけじゃないがなー
年号を認めないのは左翼の証。
芦部憲法学の引用はあるけど辻村の引用は全くないな。
キリスト教徒なだけだろ
最判2002.9.24とか書かれても一瞬考え込んでしまう。
最判平14.9.24と書いてあれば反射的に魚だってわかる。
19番疑義問なのか。おれは肢3にした。
肢5は「具体的」が重複することになるからおかしい!
>>509 おかしいけど、肢を誤りにするほどではないんだがな。
まあ答はもう3でいいけど。
511 :
氏名黙秘:04/05/12 21:36 ID:JZbA/0d3
>>509
百選1p393段落目みてみなさい・・・・
出版元が日評ってところで、左巻きなのは読めそうなもんだろ。
513 :
509:04/05/12 21:47 ID:???
たしかに”決め手”とまでは言えないな
「自立」と「岐阜県」だけ挿れてみておかしくなかったから肢3にして進んだよ
肢3が×だとしたら「自立」以外の言葉(たとえば自律?)が入るってことだろうけど
まさかこんな引っ掛け方はしないだろうって思ったから3にした。
法務省に答えは肢5だと言われればそうなのかなって納得する感じ。
点に余裕があるから答えはどっちでもいい。
ボーダーの人にとっては気になるだろうけど不毛な議論だと思うよ。
浦部も日本評論社だな。もちろん西暦。
百選ですらたまに西暦使ってるやついるな。
>>466 ウは停止条件付解除の意思表示。
内田民法II90ページ参照
基本法コンメも、憲法は他の科目に比べて左巻きが多くて使い辛いことこの上ない。
法セミも、法教と比べたら、ほとんど労組の機関紙。
>>513 不毛だっていうんならこの問題はほぼ決着してるんだから
蒸し返すなよ。
全部過去ログ嫁とは言わないが
>>1くらい読め。
518 :
509:04/05/12 21:56 ID:???
ご存知でしょうが裏べ先生が判例の日付の指摘に西暦使う理由は
テキストの中でしっかり説明しておられる。
憲法の解釈として元号は使うべきでないということであって
キリスト教徒だからという理由ではない。
つじ村先生はどうか知らんけど。
憲法の解釈として元号は使うべきでない、という解釈が成り立つなら、
憲法の解釈として西暦は使うべきでない、という解釈も成り立ちそうだなw
皇紀や陰暦でも使っているならともかく、
西暦だって宗教的権威の産物だろうに。
芦部のはしがきには、判決は元号で書いてあるから判例年月日も元号で書いた
みたいな言い訳がましいことが書いてあったな。
結局、択一落ちは右の奴が多いってことか。
自立だろうと自律だろうとなんとなく「、・・にとっての」の「・・」に
入れるには日本語として不自然だと感じて早々に3を切ったのは俺だけか?
それに比べれば5で具体的が重なるのはまだマシだと思った。
524 :
氏名黙秘:04/05/12 22:23 ID:D3HCofdV
>>523 まあ立つ身の出口調査でも、5の方が率が高いね。
多くの人はそう考えたんでしょうよ。
実際に、3を切ったのは、
自立ではなく、岐阜県が間違っていると思ったのじゃないの?
おれも岐阜県が答えるなるとは思わなかったし。
それで、5にして人が多いのでは
俺も福岡か岐阜か迷ったな
チックチョウッ!丙案の次は岐阜県民優遇策か!
岐阜県には今も、エロ本販売機はないのか?
俺は岐阜ってのは速攻分かったよ
公職選挙法も同様
で、自立と具体的で迷って
日本語的に考えて具体的にした
辻村が「自立」と言ってるという議論が上であるけど、
この文章は砂糖工事の引用だしそこには「自律」とあるのだから
辻村がなんと言ってようと全く関係ないと思うのだが
仮にこれが辻村本の引用なら「自立」が答えになるだけ
というより、人数調整の問題でしょ
どうとでも答えはなりそうだが
正解は3。
なぜなら5だとすると、5が多くなって不公平だから。
過去問の答の数を見れば分かることだよ。
>>489 え?そうなの?じゃあ
現在では宗教団体が政治的権力を行使することは考えられないので、
という分は正しいの?
福岡→「わいせつ」→言葉の定義の問題
岐阜→「有害」 →図書の内容の問題
全然違うんだよね・・
「福岡→図書」は絶対にありえない話なのに・・
本番で焦ってしまったよ・・
福岡は「わいせつ」じゃなくて「淫行」じゃなかったか
これで3が答えだったら、砂糖御大にお願いして法務省に焼きを入れてもらおう
法務省はあなたの書いた事を適当に捻じ曲げてます試験に出してますYO、あなた高名な学者なのにそんな事許して良いんですか?とか言って
試験委員会は受験生や予備校の意見には耳を貸さないが、さすがに砂糖工事の怒りを無視することはできないだろう
>>537 そもそも佐藤幸治は現行試験受験生のお願いに耳を貸すまい
既出だったら申し訳ないんだが、 19問は5が正解だとして、 具体的な事実認定をふまえた「相当の具体的蓋然性」 直前の具体的と空欄の具体的の重複は2Chではどう説明されてるの?
「」はきめ台詞だから重複してよいということでFA
>>537 そうだ!
あいつは俺らの敵だ!
きっと来年現行不合格でローにも行けないヴェテの襲撃に(ry
>>540 「」って括弧付けなんだし、前の文を表す名称だから
続いてもおかしくないって事でしょう。
例えば「合理性の基準」で前に合理って言葉が出てもまったくおかしくないでしょ。
具体的な事実認定をふまえた説であるところの「相当の具体的蓋然性説」
見なかったことにする
546 :
氏名黙秘:04/05/12 23:41 ID:t4V6dO1g
なぞなぞです。東北出身の2人の少女がいました。少女はどこの人でしょうか?
わかりますか??
ヒント
@ちょっとひねってみましょう〜
A少女=・・・・2人=・・・
548 :
氏名黙秘:04/05/12 23:42 ID:JZbA/0d3
>>540
厳格に立法事実の関連性を審査する「厳格な合理性」の基準とかいうでしょ
>>534 層化が地域の住民税を収集するなんてことはさすがにありえないからな
>>533 去年の憲法には「1」が正解の問題はなかった。
20問中8問が答えは「2」(しかもうち7つが10問目まで)
偏りすぎではってどれか変えようかと悩んだくらい。
19番は5が完全制圧だな。昨日の辻村厨は他の
スレで生き延びているみたいだけどな。
>>549 ロースクール設立基準について某S大学が含まれるように緩和し、
当初の計画を歪めた、という話を聞いたことがある、という話を
どこかで読んだことがあるような気がするような、ないような…
表現の自由も萎縮させられている。
セミナーの内部情報
セミナーが3から5に変更した理由
セミナーでは、月曜日の速報版の解説を作成するまでは正解は3と判断していたが、
現実に解説を作成する際には、ある程度の文献にあたらないといけない。
その時、ある受験生が自立は誤植で、具体的と芦部に書いてあると言いはじめ、
正解は5と言い張った。
当然彼は、5であるから必死だったみたいだけど。
周りの人は、自分の問題の解答も作成しないといけないから、あまり構っておれず、
ほとんどの人は、正解は3と思いつつ、黙っていてそのまま正解を変更にしました。
その時に、他の人も多少反論したものの彼の態度にかなわないほどでした。
ですから、セミナーの内部では確信して正解は5とはしていません。
逆に、3と判断している人の方が多いかな?
嘘だと思われるのだったら、セミナーで働いている友人に確認するか、
セミナーに聞いてみたら。
ただ、受験生が混乱するのでもうホームページは変更しないと思います。
554 :
氏名黙秘:04/05/13 00:14 ID:XgZh+oxr
「相当の具体的蓋然性」という場合の「具体的」というのは、
(特定の事案における)具体的状況においてという意味では
ないのですか?よど号の判例からはそのように読めます。
これに対し、岐阜県青少年保護条例の事案だと、有害図書が青少年
非行等の害悪を実際にもたらすのか、その関連性を示す立法事実の
存否が問題になっていると思うのです。
立法事実の存否というのは、ある特定の事案の具体的状況によって
判断する性質のものではありません。なぜなら、条例を含む法規は
そもそも一般的抽象的に妥当するものでなければならないからです。
たとえば、特定の甲という少年が特定のAという有害図書に接したこと
により、甲の非行という実害が生じたのだ、ということが証明された
からといって、有害図書規制条例の立法事実の存在が証明されるわけ
ではないはずです。もし、「相当の具体的蓋然性」にいう「具体的」が、
「具体的状況の下での」という意味で用いられているのであれば、立法
事実の存否が争われている本件事案で当該基準を用いることはできないし、
だからこそ、学者の先生方も、「相当の具体的蓋然性」の基準という言葉を、
本件事案において「意図的に」使っていないのだと考えることもできます
(憲法学、百選など)。
・・・立法事実の存否を「具体的な事実認識に基づいて厳格な基準で判断
せよ」というのは、つまり関連性の存否を実際の統計等の具体的資料を基に
科学的・客観的に判断すべきだということではないでしょうか。
長文になりましたが、あの空欄に「具体的」が入らないとすれば、
上記のような理由ではないかと考えました。
(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、
当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、
当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。
この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の
参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」
と読み替えるものとする。
19の解き方
A選挙権○ B保護○
C自立 変だな?自律? たぶん×→3消えか?(保留)
Dより制限的でない○
E公職選挙法○
F危険 変。侵害or他害 ×→1消え
G政策的理由× パターナリズム→2消え
H岐阜県 知ってれば○ 知らなければ保留
→いずれにしても、3は消えよりの保留
Iわいせつ 知ってれば×有害→4消え
知らなければ保留(残虐行為ちょっと不自然?×かな?有害?)
→4は消えよりの保留
J具体的 おかしくないから○だろう→答えは5
(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、
当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、
当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。
この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の
参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」
と読み替えるものとする。
「他人の自由を害しない」・・・「他害」or「侵害」と同義反復なのと、
「具体的な事実認識を踏まえた」相当の「具体的」蓋然性・・・というのは、
同じような構造だから、不自然ではないと思う。
>>554 では、空欄には具体的ではなく「客観的」が入るということですか?
>>553 受験生が検討し合っているってのが萎える。
予備校といえども内情はその程度なんでしょうな・・・。
「予備校連合vs2ch」
といっても、実質的には同じ人達同士の戦いであって、
したがって全国的な受験生の集まる2chの方がレベルが高いともいえるね。
(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、
当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、
当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。
この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の
参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」
と読み替えるものとする。
新報のやつには
「科学的」だか「客観的」だかが入っていたと思う。
辰巳他の予備校も、同じようにそういった語句を入れた
と思う。
5の「具体的」は間違いという根拠なし
それに対し、3の「自立」は「自律」と全く意味が違う
だから、この問題は5が正解に決まってる。何で議論してるのキミら?
ただ、過去の択一問題で同音だが異義語なので間違いってのは
ないはずなので、司法試験委員会も新たな基準を作ったもんだ。
今後、問題文に誤植があれば全て正しくないってことになるわね。
問6のCは○
(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、
当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、
当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。
この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の
参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」
と読み替えるものとする。
問6のCは○
(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、
当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、
当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。
この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の
参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」
と読み替えるものとする。
問6のCは○
(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、
当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、
当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。
この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の
参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」
と読み替えるものとする。
問6のCは○
(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、
当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、
当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。
この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の
参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」
と読み替えるものとする。
>「科学的」だか「客観的」だかが入っていたと思う。
そんなのどっちも思いつかなかった世
>>562 どこの予備校がなんと言おうと、ネタ本と異なってたんじゃそっちが間違い。
それとも「ジリツ」を誤用しているネタ本の当該個所を出題して、
あえてその誤用を試験委員が問いたかったとでも言うのかなw
しかも他に間違いとは言い切れない肢まで作っておいて。
どっちにしろ未だに「肢3」と言ってる奴はry
初代疑義問スレで
>>554とほぼ全く同じ理由で、Jに具体的が入らないと主張した者です。
その時はまだ、3の「自立」の部分の元となった本が明らかになっていなかったので、
3が正解ではないか、と考えていたのですが、元の文章では「自律」が入っていることが
明らかになった今となっては、3が正解であると考える余地はないと思ってます。
Jに「具体的」をいれるのは適切ではない、という考えは今でも変わりませんが、
法務省の用意している正解は5であると考えるほかないのでは、と思います。
自立は多分誤植なんだろうな
俺も試験当日具体的じゃなくて客観的だろと思って当初3にマーク
でも自立はどうも日本語として変
5も変ではあるが自立よりまし
そういうわけで結局5にマーク
巷間囁かれる人数調整問題ってこともあるのかな?
>>554 正しいと思う。
実際この判決には「そんな主観的な要素で蓋然性ありといえるのか?」
という指摘がなされてる。
573 :
氏名黙秘:04/05/13 01:05 ID:/wpcT2n0
「具体的」が入らないということになるとムチャたちの悪いひっかけだねぇ〜
>>554,572
健康に留意して頑張ってください。
司法試験は10年以上の長期にわたる試験ですので・・・・
>>571 相当の客観的蓋然性ってのがググっても出てこないんだよねぇ。
結局具体的じゃなかったら何が入るのかわかんね。
もう寝ようや。
どこかで、「自立」と「自律」のひっかけ問題だったら
視覚障害で点字による受験の人が困る、みたいなことを
読んだ記憶があるのですが、実際点字の場合「自立」と
「自律」を区別することはできるのですか?
>>577 なんか鋭い指摘キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!
問6のCは誤りを含むとはいえない
前段は比例区については正しい
問6のCは誤りを含むとはいえない
前段は比例区については正しい
後段の「ほとんどない」にも注目
多分No.19は没問だね
「択一出題者適正試験」申し込み締切迫る
あすこに自立と入れて平気なのは相当あれだな。
まーそういう人が択一に受かって論文に来て、
その分自律の意味を弁えた人が泣いてくれたら、
論文の競争相手が減ってこっちとしてはいいんだけどね。
つーわけで、俺は3が正解であってくれたら喜んじゃうかもな。
>>577 点字は平仮名だからね。これは没問の可能性でてきたな。
588 :
氏名黙秘:04/05/13 01:17 ID:u3PMZI5W
かきこめるかな
点字の問題なんてあるんだぁ。
>>583 点字で区別できない場合、
点字受験者は3でも5でも正解
一般受験者は5のみ正解、という相対的処理も可能では?
問6のCは誤りを含むとはいえない
前段は比例区については正しい
後段の「ほとんどない」にも注目
でも、法務省の人が、点字のことに気づかなければ、没問にならない
んじゃないの?だれか教えてあげないと。
>>586 (議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、
当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、
当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。
この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の
参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」
と読み替えるものとする。
597 :
氏名黙秘:04/05/13 01:22 ID:u3PMZI5W
蓋然性って「八割がた」みたいな」量的な意味合いの言葉だから
素直に考えると「高度な」というような言葉のほうが、
「具体的な」という質的な意味合いの言葉より親和性があると思うのですけど?
まあ積極的な根拠とは言えないですけど
>>595 おまえこそ読め
どこに「次点」が繰り上がると書いてあるんだね?????
599 :
577:04/05/13 01:25 ID:???
私は法務省が没問を認めることは考えられないので、
ファンダメンタルの「自律にとっての当該行為の価値」という
そのままズバリの文言が、かえって3が正解であることの根拠に
なるのではと思います。
点字で「自立」と「自律」の区別ができないことが前提ですけど。
おまえら必死だな
ググってみたが点字では確かに漢字という概念が無いため自立と自律は区別できないようだ
って事は3が正解なのか?ありえねー
だから本当は没問なんだろう
しかし委員会の決定は変わらない
>>597 日本語の美しさの問題なんてどうでもよくて、実際そういう言い回しをしてるからな。
>>597 蓋然性ということ自体が高度なんじゃないか?
なんつーか、蓋然性≒高度な可能性みたいな
>>598 2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、
当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、
当選人を定めなければならない
「順位に従い」
3と5についてどっちも文献に基づく積極的な根拠は出てるんだから没問としか言いようがない。
がいぜん-せい 0 【▼蓋然性】
〔probability〕事象が実現されるか否か、またはその知識の確実性の度合。確からしさ。数学的に定式化されたものを確率と呼ぶ。プロバビリティー。
>>598 Cは小選挙区をもっぱら念頭において読むと誤りを含むとはいえない
問い方は「誤りを含むものは靴あるか」であって「正しいものはいくつあるかではない」
全盲の生徒は普段は点字を利用しているが、メールを書くときには墨字を利用する。点字には漢字がなくその概念と適切な使用が十分には理解出来ていない。そのため文章を書くのに時間がかかる。また、音声を利用しての漢字の選択は慣れと時間が必要である。
例 「コウテイ」のように同音異語がある場合の漢字選択は
肯定 コウテイテキノコウ サダメルノテイ
皇帝 コウタイシノコウ テイコクシュギノテイ
と漢字を読む音を聞き分け使いこなして行かなくてはならない。この選択が正確に出来るようになるには経験と時間が必要である。
とある盲学校のサイトの文章を借りました。これによると、点字ではただちには「自律」と「自立」
は区別できない模様。ただし同音異語の場合、例にあるような対策が一般にとられるようです。
どうなんだろー。
蓋し:<副>次に述べる判断は十中八九まちがいがないだろうという主体の見込みを表わす。
〔成人男子の用語〕「-〔=思うに〕最適任者というべきだろう、-〔=確かに〕名言だ」
(三省堂『新明解国語辞典第五版』)
だれが最初に蓋しって間違えて使っちゃったんだろうな。
>>614 そうなの?どっかの裁判官が判決文の中で使ったのかと思った。
受験者に目の不自由な人が一人もいなかったとしたら
何の問題もないと思うんだが・・・
盲人はいないな。
つか3だったら佐藤先生に相当失礼だよな。
引用しといて「自立」。
人格的自立なんて言葉考えられんし。
5じゃなくてもいいから3以外であって欲しい。
>>617 > つか3だったら佐藤先生に相当失礼だよな。
> 引用しといて「自立」。
うん。こんなことありえないと思うよ。
点字説が勢力を伸ばしてきているね・・・。
296 名前:氏名黙秘 :04/05/13 10:07 ID:gFYcHx/z
19の問題で自立は誤植で間違いとかいっているけど、点字の問題は全てひらがなだよ
(確認済み)
だから、漢字で誤りということにはならず他に間違いの理由はないのだから正解は3だよ
300 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/13 10:26 ID:???
点字はてんでわからん
299 :氏名黙秘 :04/05/13 10:26 ID:???
>>296 (俺は誤植とは思わないが、)
原文が誤植だったら、誤ったまま点字翻訳されるだけで、
ただ点字になれば誤植かどうか分からなくなるだけの話じゃないか?
300 :氏名黙秘 :04/05/13 10:26 ID:???
点字はてんでわからん
301 :氏名黙秘 :04/05/13 10:26 ID:9ByXOzNm
するどい。。。
302 :氏名黙秘 :04/05/13 10:28 ID:???
展示説危機一髪
179 名前:氏名黙秘 :04/05/13 10:14 ID:???
点字とか言ったら議員と議院とかも無しだよね?
303 :氏名黙秘 :04/05/13 10:29 ID:???
>>299の言うとおりだな。
というわけで、
点字説は棄却されますた。
622 :
氏名黙秘:04/05/13 11:13 ID:sh5Zlysj
初心者なのですが、憲法1問目の答えがどうしてADが同じなのか
よくわかりません。
どなたか解説お願いします。
法令違憲とか適用違憲とか運用違憲とか色々あるだろ。
違憲判断の方法にも。
つうか、ADが同じとはならないんじゃ?
「自律にとっての当該行為の価値」よりは「自立にとっての当該行為の価値」のほうが
日本語的に綺麗だと思うけどな。
まあ出典がそうなってるんだから仕方ないけど。
「人格的自律にとっての当該行為の価値」が正解だろ。
BとEが法令違憲で同じじゃなかったっけ?
ん?CとEだっけ?DとBだっけ?
とりあえず薬局距離と尊属殺人だよな?
法令違憲は明らかに違うからBEを選んだけど、適用違憲の各類型や、運用違憲の違いは、正直説明できない。
そういや、bPのD。
なんで、「違法である」ってなってんだ?
憲法も法には違いないが・・・
>>629 判決文の原文に従ってだけでしょ。違憲と違法を厳密に使い分けていないみたいだし。
>>626 > 「人格的自律にとっての当該行為の価値」が正解だろ。
自律は人格的自律の意味。
「自律にとっての当該行為の価値」で問題ない。
きっと本人に了解盗ったんだよ
>>632 自律だけだと意味が広がり過ぎないか?
法律的には人格的自律が正確だと思うが。
(人格的)自律が正解ということなのか?
点字では「自立」と「自律」が識別できず、
点字受験者も活字受験者と同じ肢の呈示の仕方だったなら、
活字受験者は識別の判断を迫られる一方、点字受験者は悩まないで
すむということになるから、出題として不公平にならないのかなあ。
そういう形でアファーマテイブアクションがなされるはずはないし。
点字受験者には、その区別がわかるような肢になっていたんじゃないの?
>>634 別に広がり過ぎない。どんぴしゃ。
逆に「自立」だとわけわからん文章になる。
>>635 じりつ(みづからたつ)
とか書けばすむ話。問題なし。
公選法112条にいう95条第2項の規定を受けた得票を得た者で当選人とならなかった者とは、
得票が同数でくじびきで当選者を決めた場合のくじ引きで負けた候補者をいう。
当然同数だから次点ではない。
他の条文を参照しているときはそこも読め。
国政選挙では例がほとんどないはず。
>>636 わけわからんことはないよ。
未成年者は保護の客体なんだから、自立した人間になる過程における当該行為の
価値とも読めるわけなんだから、文脈的にはむしろ自律の方が唐突だと思う。
周りの文章は未成年者の成長や発達の話ばかりなんだから。
もちろん憲法の試験的にはあそこは自律がズバッと来るんだろうけど、自立を
入れるのは国語的に間違った感覚とはいえない。
>>639 国語で解こうとするのが間違った感覚。
日本語的にOKとかいってたらきりがないよ。
有害図書で考えてみよう。
自立を求める場合、自分でアルバイトして買った金で、人に頼まず自分自身で自販機で有害図書を買えればOK。
自律を求める場合、そもそも有害図書なんか買うな!ってことになる。
>>640 でも5にした奴って日本語的に3を切ったんじゃないの?
まあ漏れも家でゆっくり読み返したら5確定説なんだが、試験現場で3分ほどで
そこまで考えて解けた奴っているのか?
単に岐阜県が怪しい、自立は何となく変、程度だろ。
髪型の規制などを念頭において、ここは自律じゃないとおかしいとか、そこまで
考えて解いたなら文句は言わないが。
あの問題で憲法の実力を判定できるのか、出題として疑問を感じる。
まあ俺は19は間違えたけど、47だから何とか行けるとは思うんだけどな。
ただあの問題には司法試験として疑義を呈しておきたい。
>>641 自立には金銭的な面だけじゃなくて、精神的な面も含まれてるだろ!
有害図書を読むことが人格的自立にとってどれだけ価値があるかという
話じゃなかったっけ?
自律は大人も子供も一緒だろ。
子供だけに自律を求めるのか?
>>642 > 自立は何となく変、程度だろ。
こう思えること自体が実力だとおもうよ。
上にも「自立」のほうが「自律」よりいいって言う香具師がいるみたいに、
そういう法律家としてへんな言語感覚を持ってる奴をふるい落とす問題、
と考えれば別におかしい問題ではない。
司法試験管理委員会は長年、司法試験をとりしきってきているのだから、
当然点字試験のことも把握しており、同音異句のひっかけは出せないことを
十分認識している。
議員と議院のひっかけ問題が過去に問われていないことが良い例。
したがって、Bは正しい。Dは文脈からいって「客観的」ないし「科学的」が
入るのだろう。
>>643 > 自律は大人も子供も一緒だろ。
> 子供だけに自律を求めるのか?
普通そうじゃないか?「自律を求める」というか「自律に役立つか」だけどね。
行為が「自律」に役立つかを考慮するのは未成年の人権制約のときだけ、
と考えるのが普通では?
成年者は自律能力があること前提で扱われるんでしょ?
未成年とはちがうよ。
>>644 漏れも試験中は「自律じゃないのかな」と思ったけど「自立でも入らないことも
ないな」と思って、自立を自律の引っかけと即断して切った奴をふるい落とす意図だと
逆読みしたんだが。
法律家の思考に凝り固まってる奴、すなわちマニュアル的思考の奴を振り落とすのが狙い
と勘違いしてしまったよ。
自律でも自立でも正しい問題であれば、むしろそういう肢は出さないと思うが。
>>648 本試験に対して懐疑的というか疑心暗鬼になってたよ。
最初は自律だと思ったんだけどな。
「自立」は「自律」の誤植という可能性は全くないのだろうか。
こういう事でいいでしょうか。
本試験問題作成者は近年の受験生
より頭が悪い、と。
漏れの19
1 Fに「危険」はなんか編だな
2 Gに「政策的理由」はなんか変だな
3 Hは「岐阜県」じゃなくて「福岡県」だろ、余裕余裕
4 Iの「わいせつ」はあっているがDは「より制限的でない」は微妙に入らないだろう
5 Eの「公職選挙法」は合っている、Jに「具体的」ってその前に具体的って答え書いてあるじゃん、簡単だな
というわけで5にしました。5だったら46点なので嬉しいけど、
これで5が世界だったら申し訳ないので3であって欲しいという気持ちも。
こういう話の結末ってわかると思うんだけれど、もちろん誤植なんて
はじめからなかったんだよ。そんなのなかったんだ。それに「具体的」
なんて漠然とした言葉で君たちを苦しめるつもりもなかったんだよ。
「自立」じゃなくて「自律」だってことくらい、すぐにわかってくれる
と思ってたんだ。
僕は昔から穴埋め問題を解くのが上手くない。順序が逆になったり、
正反対の言葉を間違えて使ってしまったりする。そして穴を埋めること
でかえって自分を混乱させてしまったりもする。
「自立」と「具体的」でパニくって、「岐阜」は九州にある県だと勘違い
したこともあった。
俺Bにしちゃったけど、どう考えても5だなって今思う
自立と自律は違うよね
気になって迷ったのに…
相当の実証的蓋然性だろ?
>>652 こういう馬鹿が正解してしまうこんな短答試験じゃ
ポワソン
だいたい自立と自律がどっちでもいいんだったら
わいせつと有害がどっちでもよくなってしまう
原案では、C → 公共の福祉 とか 公益 とかが入っていた。
委員が試しに解いたところ、全員5で楽勝に解いた。
そこで、
辻村委員 「Cは自立として釣ってみましょう。私のテキストでは、自立と成長と
しているので、受験生の理解を試してみましょう」
他委員 「異議なし」
辻村委員 「ニヤニヤ」
>>660 しかし、有害は判例の中で使われてるからね。
何か5説を信じきってる奴が多いが、発表の時の大荒れが楽しみだ。
所詮法律を少しかじった程度の受験生の考え。
例年のごとく、長年法律に関わってきた人たちとの思考力の違いをまざまざと見せ付けられることに
なるよ。
予備校が全滅するなんて日常茶飯事だからな。
664 :
652:04/05/13 15:05 ID:???
ちなみに俺
もう一方の疑義問6は4にマークしました。。。
なんか5とか言ってる奴が多くて謎だったんだが、50%もいるのか。
お気の毒だな。
俺の中では19はわいせつに凝り固まってる
法務省が2ちゃん通説を採用したことは未だかつてないよ。
実証的ではないと批判してるんだから、具体的事実を踏まえた
「相当の実証的蓋然性」が自然だろう。
何か文句あるか?
自然もへちまも文献があるから「具体的」なんだろう。
>>670 ない。
ってかどうでもいい。
3じゃなけりゃ。
3は酷すぎる。
すげーなー
本当に無駄な議論だなー
その熱意を択一前に発揮してればよかったのにね
↑によって一時書き込みが止まるがしばらくすると何事もなかったかのようにまたループを始める不思議なスレ
>>669 前にあった。
今回と同じように何度言っても自分の間違いを認めないバカタレが多くて困ったもんだ。
そのときの正解も確か5だった。
俺も「5以外にはありえない」ってHNで疑義問スレで遊んでたよ。
>>675 逆パターンはないの?
貴殿はえろい実力者みたいなんで。
このスレって44〜45 part2の住人とダブってるよねw
しかも択一初合格かかってるヤシ大杉
自立や自律が入るんじゃなくって、未成年者が入るんじゃないの?
いや、青少年だよ。
(未成年者の)自律にとっての有害図書を読む行為の価値。
有害図書を読んだ未成年者は自律を失い社会にとって危険な存在になる。
よって制約可能。
しかしそれで本当か?
もう少し具体的に実証的に判定すべき。
よって相当の具体的蓋然性の基準によるべし。
19の解き方訂正版
A選挙権○ B保護○
C自立 変だな?自律だよね? たぶん×→3消えか?(保留)
Dより制限的でない○
E公職選挙法○
F危険 変。侵害or他害 ×→1消え
G政策的理由 ×パターナリズム→2消え
H岐阜県 知ってれば○ 知らなければ保留
→いずれにしても、3は消えよりの保留
Iわいせつ ×わいせつ図書は犯罪→4消え
J具体的 おかしくないから○だろう→答えは5
19問は3だよ。
5の方が多いみたいね。
合格点1点下がるのか?3が正解だと?
それともさほどの影響はないのか?
信奉会マンセー!!
>>682 3のままだと、出口調査のママ。
5だと、出口調査の結果から0.3点上がる。
信奉会は奉書の過去問でも分かるが、嘘ばっかりだからな。
セミナーの回答速報冊子買った香具師いねーの?
あれ今年は有意義だなw
変な話ですまん。
受験番号4ケタなんだが、
解答用紙のマーク欄の最初の「0」(0、1、2しかないところ)に
マークしなかったかもしれない。どうなるんだろう・・・?
>>685 判例変更により信用毀損罪の構成要件に該当する発言があります。
点字はひらがなだよ。
自立と自律で引っ掛けるということは、点字問題集では出来ない。
つまり、3は(普通の問題集は)誤植の可能性が大。
予定した答えは、「自律」で3が正解だったのだろう。
しかし誤植だった以上、正解肢はなくなる。詰まり没問しかない。
19問が没問になって全員1点?になると
合格点は46点以上になりますか?
理屈なんかどうでもよい。
引用されている文献の有無もどうでもよい。
法務省が正解としているのが正解肢なのだ!
だからここにいるのは全く時間の無駄なのだ!
>>687 これが書けないとなると、掲示板の存在意義がなくなるな。
まあ、事実なら、あたらないだろう。
>>686 だいじょうぶだよ。
ブランク、ダブルマークですら人の目でチェックしてる。
それもあって時間がかかる。
一方、予備校の模試は当然そんなことしないからね。
>>693 > ブランク、ダブルマークですら人の目でチェックしてる。
これほんとなの?
憲法を勉強していて、未成年者のところで「自立」の記述を見たことがある受験生って少ないでしょう?
っていうか俺は見たことがない。
>>691 なかった? 本当に? 1、2、3だったっけ・・?
>>693 ありがとう・・・。思い出したとき一瞬凍ってしまった。
神宝会も3になってるじゃん。
>>696 おまいが言ったので俺も凍った。でも確かマーク欄に0は無かった様な、、。
>>693 それ本当?
試験委員会ってそんなに親切かなあ。
700
ゼミの担当教授が委員やってるから
聞いてみた19は5だって
702 :
似茶 ◆pzJkmBeHxw :04/05/13 19:09 ID:oPlsY2Up
自分が正しいと主張するより、予想された解答を受け取っておくほう
が高貴である。ことに自分が正しい場合にそうである。ただ、それがで
きるのは、五十点を取った人間に限る。
叫ぶがよい、わが兄弟よ!曇らぬ眼を持った正解者、そうしたものは
どこにいるのか?
いかなる誤謬をも引き受ける愛だけではなく、いかなる受難をも引き
受ける愛を、生み出し給え。わが兄弟よ!
ツァラトゥストラは、牛丼が好きだった。
>>701 うそだ。
試験委員が発表前に答え漏らすなんてないでしょ。
>>703 いや、委員とあるだけで、飼育委員かもしれん。
いや、放送委員かもしれん。
706 :
sage:04/05/13 19:22 ID:9bFhh90t
ところで、どこかに第19問の問題文ころがってないの?
19の解き方(訂正版改訂版)
A選挙権○ B保護○
C自立 変だな?自律だよね? たぶん×→3消えか?(保留)
Dより制限的でない○
E公職選挙法○
F危険 変。侵害or他害 ×→1消え
G政策的理由 ×パターナリズム→2消え
H岐阜県 知ってれば○ 知らなければ保留
→いずれにしても、3は消えよりの保留
Iわいせつ ×わいせつ図書は犯罪(知ってれば 有害だろ)→4消え
J具体的 おかしくないから○だろう→答えは5
細かい知識不問で、常識と法的センスを問う、よくできた問題なんでは?
点字なんて関係ない。
原典と文字が違う以上Bが正解になることは絶対にありえない。
あとはDが正解か没問か、そのどっちかだ。
没問を嫌う法務省が無理やり答えを出すとするなら、問題の比較的少ないDだろう
つーかWの誤字脱字とか過去問の間違いもかなりあるぞw
オレも5にしたんだけどさ、
考えてみたら、子供が自立するんだから
「自律」とは普通書かないだろ。
最後は「科学的」か「客観的」だってよ
712 :
氏名黙秘:04/05/13 19:58 ID:6E/Q37Ln
wセミナーは問19を何て解説していた?
3だろ。
親切な人、問題を教えてくれんかのぉ?
問題全部書けというのか?
一回ではとても書ききれないから、
10回くらいに分かれると思う。
いや、疑義問だけでよいので・・・。
長文の穴埋めなので…
過去スレのどこかに1度うPされてたぞ。
あとは自分で探せ
漏れの19
1 Fに「危険」はなんか編だな
2 Gに「政策的理由」はなんか変だな
3 Hは「岐阜県」じゃなくて「福岡県」だろ、余裕余裕
4 Iの「わいせつ」はあっているがDは「より制限的でない」は微妙に入らないだろう
5 Eの「公職選挙法」は合っている、Jに「具体的」ってその前に具体的って答え書いてあるじゃん、簡単だな
スキャンして、画像としてどっかにうpしようか、
書き込みあるけど・・・読みにくいかな?
>>711 でも、子供の「自立」のために
国がわざわざ介入するかな?
これが「自律」なら、成年になった時のために
政策的な規制をする必要性もあるだろうけど。
「自立」しようがしまいが「自律」できる成年でさえあれば、
社会秩序は保たれるんでないか?
言葉遊びみたいで、馬鹿らしいけど(藁。
ファンダの原文まんまなんだから自立は入らない。
原文知っていたら落ちる問題なんてありえ
ありうるな・・・・・
確かに3と5はどちらも正解じゃないの?
というくらいの微妙な問題だよね。
しかし、Cに「自立」が入らない可能性と
Jに「具体的」が入らない可能性を
事後的・科学的に判断すると、
Cには子供の問題だから「自立」は入りえる。
Jには「( )蓋然性」となっているから、具体的の他にも入りえ、
そうすると何がが入るのか考えて見ると、確かに具体的蓋然性とは
あまり言わないかな?と少し揺れる。一番思いつくのは「相当の」
だよね。〜的という単語が入るなら、あまり具体的蓋然性とは言わないな、
と考えなきゃいけなかったのかもしれない。
そして前の人が書いているように、Jの前に「具体的認識を踏まえた(J)蓋然性
となっているから、「具体的」が連続で使われることはないと考えなきゃ
いけなかったのかもしれない。
科学的蓋然性とは確かにいうよね。
724 :
714:04/05/13 20:24 ID:???
725 :
氏名黙秘:04/05/13 20:26 ID:MzHzwnch
科学的蓋然性?いう?
ファンダの場合は「具体的認識を踏まえた科学的蓋然性」のところはママなわけ?
法律学で「科学的」って言うときは、全然科学的じゃない
いつも思う。
ママってなあに?
そのままってことなのさ
>>729 なるほど。いつも(ママ)って入ってる文章が気になってたんだw
ありがとう。
むしょうに腹が減る
ヤワラちゃんこと谷亮子の旧姓がどうしても思い出せない。
田村?
イノクマだったけ
735 :
氏名黙秘:04/05/13 20:36 ID:6E/Q37Ln
>>724 725
百選1p39の3段落目みろ「相当の具体的蓋然性」と明記
そして憲法学p340では岐阜県について書かれていて
在監者の権利制限と同旨と明記
>>728 学術論文の中の引用文では筆者がまちがいだと思っても勝手に直してはいけないからそうするわけだね。
そうか。
もう3も5も正解なんじゃないか?
引用して「自律」を「自立」って書き換えたらいけないわけよ。法律文書のイロハ
出題ミスの時ってどういう扱いになるの?
ほくそえむ4組
つ〜ことは全員に1点になるわけか?
いや、3と5だけに1点だろ
>>744 「危険」にクエスチョンマークつけてたり、「政策的理由」を保留してたり、
「自立」を即切りしてたり、オレとそっくりだ。
747 :
744:04/05/13 21:12 ID:???
うーむ。結構、俺の解答過程が分かるな。
「わいせつ」を○して、後から×にしてるのも分かる・・・
748 :
744:04/05/13 21:13 ID:???
749 :
氏名黙秘:04/05/13 21:23 ID:6E/Q37Ln
ところで点字受験者ているの実際?
>>670 文脈からするとそれが一番あってるんだよな。あるいは実証的と同義語か。
少なくても具体的は同義ではない。
752 :
724:04/05/13 21:36 ID:???
>>744 ありがとう。仕事帰りの途中なので、家についたら解いてみます。
自律にとっての当該行為の価値てのが意味がよくわからない。
えろい人、具体的に教えて。
百選を読むとJにはかなりの確立で「客観的」がはいると思われる。すなわち百選には
伊藤補足意見に比して、学説は、総じてより客観的な立法事実の証明を要請する。
「社会共通の認識」なるものが社会を構成する多数者の道徳的人格態度
であるだけに、異端排斥につながりやすい「表現の自由」に対する規制には
「かならず一定の社会的な実害に関する事実認識がふまえられていなければならない」
と書かれている。これは要するに「主観を排斥し、一定の社会的な実害に関する(具体的な)事実認識を
踏まえた上で客観的に判断しろ」ということである。
そこで、本文をみると、これは同様の批判をしていると思われる。すなわち補足意見の
抽象性を主として批判しているわけではなく、そこから導き出せる主観性を批判しているのである。
そうすると、Jにすんなり入るのは「具体的」ではなく、それを前提とした(踏まえた)
「客観的」が一番素直にはいると思われる。文の流れからみても一番スムーズではなかろうか。
>>754 とにかくあの問題で憲法の実力を判定できるのか大いに疑問だ。
Jに「具体的」を入れるのなら素人でも出来るし、公職選挙法にしたって初学者でも
わかるだろう。
自立についても同じことが言えるが、岐阜県はある程度判例の知識がないと入れられない。
出題者の狙いは結局簡単な判例の名前くらい知ってろ、わいせつと有害の違いも
知ってろてことなんじゃないの?
ヒマだったらどうぞ。
ジュリスト947号89頁
判例タイムズ717号40頁
>>756 ヒマだったらどうぞ、うpしてくらはい。
>>749 数年前、NHKのドキュメント番組で全盲で司法試験受かって弁護士
やってる人の特集やってたよ。
相当苦労して司法試験受かったようだった。
合格者(多分10年くらい前と思う)がいるぐらいだから、当然
受験生は毎年いるんじゃないかな。
てゆーか、たとえ今年ゼロだとしても、わざわざ今年ゼロなことを
願書で確認した上で「自立」と「自律」のひっかけなんかつくるのかな?
問題って願書を全部確認したあとでつくるものなの?
>>744はなぜ、危険に○してるの?でも、
1をちゃんと切ってる。不思議。
761 :
氏名黙秘:04/05/13 22:05 ID:6E/Q37Ln
>>754
百選ならp39の3段落目のB説見なさい。
憲法学3のp340はモロだから(在カンシャの権利制限と同旨と明記)
そして在カンシャの基準は相当の具体的蓋然性とされている。
先生たちはみんな知ってるでしょう
なぜ未だにJに具体的が入ることを理解できない人間がいるのか俺には不思議でならない。
百選のよど号の解説読めば一目瞭然なのに。
Wは今年の解説集昨日発売だよね。ブランチは今日だっけ。解説はどう書いてあった?
>>763 そか。紛らわしいな。見間違えでミスしないか?
767 :
氏名黙秘:04/05/13 22:13 ID:6E/Q37Ln
俺もwの問19の解説しりたい!!!!
768 :
氏名黙秘:04/05/13 22:16 ID:6E/Q37Ln
点字の人だって同音異義語の区別できるんじゃないの?
世の中同音でぜんぜん違う意味の言葉あふれてるんだから
芦辺や百選に書いてあるからって、それこそ思考停止だよな。
穴埋めは前後の文脈から論理的に入るものを入れる問題だろ。
「具体的」じゃ、実証的でないことへの批判になってないじゃん。
なんでわからんのかね。
第19問は…,僕なら相当悩んだろうなぁ…。今年は大変だったねぇ。
でも,僕なら「3」をつけますね。
理由は,@「自律」は,未成年者の人権制約根拠論(パターナリズム)
を前提としているから。でも,文脈上,人権制約根拠論は後述されている。
AFに「具体的」が入るとすると,「具体的な事実認識を踏まえた」という
記述の同語反復になってしまうから。
B「相当の具体的蓋然性」という言葉は,ラベルにすぎないと考えられること。
よく第19問の問題文を見ると,
伊藤補足意見では,「相当の蓋然性」の基準と記載されているのに対し,
Fの直後には「基準」という言葉は落とされている。
これは,問題検討段階で,疑義が生じたから
「基準」という言葉を落としたと想像できる。
>>744 ご苦労様です。
>>769 「実証的ではない」は反対説への批判。
「具体的な事実認識を踏まえ」は自説の主張。
自説に名前をつける場合、反対説への批判から名前の一部を取るのではなく
自説を特徴付ける語句によるのが一般的。
>>769 図星を掘ったなw
>穴埋めは前後の文脈から論理的に入るものを入れる問題だろ。
だからこそ「自立」は入らないだろ。
図星を掘ったってなんだよ・・・
775 :
744:04/05/13 22:26 ID:???
>>766 ホントは3色ボールペンで書いていて、?は青なんだ。他は赤で・・・
不要なところを削ろうと思って、モノクロでスキャンしたのでつ。
「実証的ではない」というのは、具体的な事実を考慮してない、
具体的現実的にに考えてないということでしょ。
だから、「具体的」に蓋然性を判断することが大事だという流れになるんじゃないの
>>768 もちろん同音異義語の区別はできるだろうけど、そのためには
「じりつ」が「自立」と「自律」のどちらの意味かを伝えなければ
ならず、伝え方いかんでは不公平なような気もする。
そこまでして「自律」と「自立」の違いで答えがでるような問題
だすかな。
779 :
770:04/05/13 22:30 ID:???
FじゃなくJでした。
ラベルというのは,見解の名前という意味。
裁判規範としては意味が不明だと思うのです。
780 :
777:04/05/13 22:32 ID:???
んでもって、ここでは、「具体的」であることが大事なんだから、
強調するために、二度続いても、少しもおかしくないと思うね。
>>775 色使っていいんだっけ?
使い分けるの、めんどくない?
図星を掘るようなやつが自立にと自律について語ってるわけだから
説得力のかけらもない
>>782 問題集に限って許されるって、問題集の表紙に書いてあるよ。
俺は消しゴムで消せる色鉛筆使ってる。
ボールペンを使うってのは勇気があるな。
皆さん、例えばの話ですが、
事後的な判断じゃなく、試験中であるという条件で考えて、
もしCが「自立」じゃなく「自律」だったら、どっちにしてました?
それでも僕ならわいせつにしてました
あのさ、論文書くとき規範立てるでしょ?
そのときなぜそんな規範立てたか理由を述べるでしょ?
そのとき、理由で述べた語句を使って規範を立てるでしょ?
例えば94条2項類推の論証でも思い出してみなよ。
そのとき類推する理由で「帰責性」だとか「外観」だとか書いても、
規範立てるとき「帰責性」「外観」という言葉を使うことを躊躇しないでしょ?
それどころか、できるだけそういった言葉で規範を立てるでしょ?
それと同じで、ここも理由(「具体的な事実認識を踏まえた」)で使った
具体的という言葉を使って規範(「相当の具体的蓋然性」)を立てるべきなんだよ。
論文か
前期答練どうしようかな
最後だからなー
789 :
724:04/05/13 22:46 ID:???
やってみますた。私だったら4をつけてしまうかも
しれませんな(笑 答えは5だと思います。
790 :
777:04/05/13 22:48 ID:???
>>787 そうだよ。
だって、補足意見を批判する見解のいいたいことは、尽きてて、
ほかの言葉を入れる必要がないもんな。
単に、「具体的」を強調しつつ、短く言い換えただけのこと。
結局、ここに何が入るべきか考えても意味ないよ。
具体的が入るのがおかしいかどうかだけを考えるべきなんだよ。
この問題は、間違い探しの問題。
791 :
724:04/05/13 22:49 ID:???
というか、「自立」は入り得ないから3は切って当然だと思います。
俺は5を選んだわけだが、まあ空欄に入るのは「客観的」だろうな。
文献をざっと流し読みしたら、伊藤補足意見を批判している見解は
客観的なデータに拠らずに蓋然性の判断をしていることを批判しているみたいだったし。
それにしてもおかしな問題だ。
793 :
724:04/05/13 22:56 ID:???
>>792 そう解すれば、それと対比される最高裁の「相当の蓋然性」という
基準を「相当の主観的蓋然性」という基準の意と解することになり
ますが、それはおかしいでしょう。あっちだって「社会共通の認識」
という「客観的基準」に依拠しているのですから。
あのさ、合憲性判定の基準に「相当の客観的蓋然性」の基準というものを立ててる学者さんがいるの?
もし、いないんだったら芦部が基準として挙げてる「相当の具体的蓋然性」で決定じゃん。
>>791 あんた容赦ってものを知らないな。
その言葉、3説にこだわってる奴を無能呼ばわりしてるに等しいぜ。
もっともそんな連中にはセンスがないのは確かなんだが・・・
796 :
氏名黙秘:04/05/13 22:57 ID:6E/Q37Ln
ただ点字説はきになる・・・・ 文献モロの問題だから5がだとうと思うが
そこで 点字説」の人に質問! 彼らはどうやって議員と議院を区別
してるのですか? 日常でも区別できないとこまることあるんじゃない
点字受験者はここ数年でてないのでは? 作成者も頭にないのでは?
点字受験に気を使っていると問題作れないんでは?
797 :
724:04/05/13 23:03 ID:???
>>795 しかし、たかが1問ミスっても、他でいくらでも挽回できます
から、それだけで3を選んだ人が無能ということにはならないと
思いますが。私も択一で満点を取ったことはないですし。
>>796 そうですね、どうなんでしょうね。興味ありますね。
>>796 わかった。あれ「じりゅう」って読むんだよ。
>>724 792ではないが、判例解説などによれば
「社会共通の認識」→主観的
「科学的証明」→科学的(客観的?)
という分け方
19問肢3説を提唱者たちは目の不自由な方を気遣うやさしい方々
なのだとは思うが、その置かれている絶望的な状況を思うと不憫で
ならない。
今日、真法会とセミナーの速報を見比べてきたが、真法会では蓋然性
の前の穴「科学的(客観的)」となってたぞ。言葉を搾りきるころもでき
てない上に、根拠も示されてなかったよ。
他方、セミナーの方は、佐藤(幸)のファンダメンタルと芦部の憲法学U
をきちんと引用して解説してありました。
802 :
氏名黙秘:04/05/13 23:14 ID:6E/Q37Ln
問19の文が憲法学3のp340マンマだからなー
やはり相当の具体的蓋然性しかないと思うが・・・
ほんとにみんな見てくださいよ
「社会共通の認識」なるものが社会を構成する多数者の道徳的人格態度であるから
学説はもっと客観的に判断しろと批判していると百選には書いてあるね。
>>796 「議員」と「議院」をどう区別しているかまでは知らないが、
「ぎいん、メンバーのほう」みたいになってるんだろう。
てゆーか、「議員、議院」と「自立、自律」では違いがあると思う。
前者を視覚障害者に説明する場合は特に不公正感は生じないが、後者を
説明する場合はどうしても一般受験生との間に不公正感が生じてしまう。
805 :
氏名黙秘:04/05/13 23:17 ID:6E/Q37Ln
>>801
本とですか!! セミナーの解説もう少し詳しく
教えてください
未必の故意についての認容説から蓋然性説への批判に思いを致すと、
そもそも蓋然性という概念は主観とは結びつかないと言えるんじゃ
ないかな。
その裏返しとして客観的蓋然性という当たり前の言葉にも説得力が
ない。
つーか視覚障害者ってどうやって勉強してるんだ?
点字の基本書とかあるのか?
808 :
氏名黙秘:04/05/13 23:19 ID:6E/Q37Ln
>>804
とすると じりつ 経済的に となっているのか?
ねえねえ、芦部憲法学Uの索引に「相当の具体的蓋然性の基準」って、しっかり載っかってるんだけど、
「具体的」のところに「科学的」でも「客観的」でも何でもいいから、
別の言葉を入れた基準を立ててる学者さんがいるなら教えて。もちろん合憲性判定基準としてよ。
問題文には「これを批判する見解は〜と主張する。」とあるんだから、
現実に主張されてない基準を持ってきたりするハズが無いでしょ。
なんかどっちも必死だな
点字翻訳したあとで問題がないかは確認して何らかのを処理をしてるだろうし、
それでも問題があったら点数的に手当てをするだろうし・・・
点字どうこうはやめましょうや。
813 :
氏名黙秘:04/05/13 23:24 ID:6E/Q37Ln
点字受験者はそもそもレアな例外的受験者そのため
に大御所先生の文献モロの問題の学説名や言葉をいじくったものを
せいかいにするだろうか? そのまま引用がルールではないのか?
失礼でしょモ字勝手にいじくったら・・
>>805 詳しく憶えてないけど、セミナーは訂正しただけあって、結構紙幅
を割いて解説してた気がする。あと、真法の方は「未成年者について
の考慮要素が並んでるから「自立」が入る」みたいなあっさりした解説
だったな。
いずれにせよ、真法もセミナーも今年は去年より難化したと見てるようだ。
セミナー基準だと、憲法→確実に難化、民法→若干易化、刑法→若干難化
でした。
まあ、そろそろ予想答練も始まるから、明日高田馬場に行くひとはついでに
見てみるといい。
>>803 「多数者の道徳的人格態度」だったらそれなりには客観的ってことになるけど・・・
程度が低いだけで。裁判官個人の道徳観ってならともかく
>>810 3になったら1000番以内に入れなくなるかもしれないんだよ。
俺は19を3にしたから点字うんぬんを論じてるけど、
5の方が正解であろうことは認めるよ。
ただ、3にした者を国語力が無いとかいうんじゃなくて、「自律」と
「自立」のひっかけは不適切だと言いたいんだな、点字の問題も
含めて。
818 :
氏名黙秘:04/05/13 23:31 ID:6E/Q37Ln
>>814
そういえば真法会の出してる法学書院に電話で聞いたら
なんだか自身なさそうだった・・・ 他の解答みたほうがいいとか
マジで言ってたし卑屈なたいどで・・・・
ここ数年一番はずしてる速報だからね
819 :
氏名黙秘:04/05/13 23:35 ID:6E/Q37Ln
>>817 そうですね・・・ 受験生を手のひらで転がして遊んでるような
気分悪いですね・・・
新聞で盲人の弁護士の記事よんだことがあるから、
そういう人がいるかかつていたことは間違いない。
その人の場合は支援者の人がテキストを点字に訳してたらしいよ。
814だが、速報の解説見る限り19以外の疑義は各校の統一解答で確定ぽいね。
「17が2かな」とも思ってたが、解説読んだら1が正解だと納得したよ。
>>817 でもさ、引っ掛けて言うけど、
「論文には自律、自律と判を押したように書いているが実際に理解しているのか。」
なんてことを試験委員が思ったとしても不思議ではないし
「それならば短答で出題すればよい」
ってことになっても不思議ではないから、引っかけなんて単純なものじゃないかもしれないよ。
むしろ、憲法上の人権の根本的な理解を問われていた可能性もあるよ。
>>821 17の解説はどうなってた?
覚えてる範囲でいいから書いてくれると助かるよ。
825 :
氏名黙秘:04/05/13 23:44 ID:6E/Q37Ln
まじで自立じゃなくて自律だろ。馬鹿門!! と言いたくてだしたのか・・
>>822 論文で余りにも誤字が多いとかな。
ちゃんと漢字覚えろという、出題者からのメッセージが・・・
827 :
氏名黙秘:04/05/13 23:46 ID:6E/Q37Ln
では 点字説も消滅ということで・・
829 :
817:04/05/13 23:50 ID:???
>>822 確かにそうかも知れない。
俺が今までどうしても気になってたのは、「自立」じゃなくて「自律」
が正解というのは、そう書いてある文献が見つかったからであって、
実際試験場で「自律」が正解なんて思い付いた奴いるのか?ということ。
でも、あなたの意見を見て、分かる人には分かるんだなあと思った。
19は間違いなく5だね。
830 :
氏名黙秘:04/05/13 23:50 ID:6E/Q37Ln
それとも「相当の具体的蓋然性」をきっかけに百選は解説まで見ろとゆうことか
>>824 あれって、結構いろんな視点から疑義が指摘されてたよね。
俺が引っ掛かってたのは22条1項説と記述Dの関係だったんだが、
「Dの記述も居住移転の自由の精神的自由の側面を否定するものでは
ない」みたいな記述に納得させられた。
実際、解説の練られた文章じゃなきゃ説得力に欠けると思うから一読
を薦めるよ。
832 :
氏名黙秘:04/05/13 23:53 ID:6E/Q37Ln
どっかの講師に言わせりゃ「試験委員は百選は解説も読みなさいと
メッセージを発しています」ということになるのか。
>>829 試験場では、自立っていうのは親元から独立した後のことじゃないの?
くらいのことならは考えたよ。結構みんなそうじゃない?
もちろん論文で自律、自律って覚えてたからだろうけど。
835 :
824:04/05/13 23:55 ID:???
>>831 ありがとう。
俺も同じ点に引っかかってたんだ。
読んでみることにするよ。
836 :
724:04/05/13 23:56 ID:???
「自立」と「自律」についてもめてるようですが、そもそも
元の文章の「自律」も余り適切な言葉とは思えません。
むしろ「人格」とした方が適切なように思います。もちろん、
「人格的自律」の意味で「自律」を使ったのでしょうが。
うーん。
未成年者の選挙運動の禁止は、選挙の話だからE「公職選挙法」、
直前に「具体的」って書いてあるから、J「具体的」・・・
で、答が出るのか。
838 :
氏名黙秘:04/05/13 23:57 ID:6E/Q37Ln
>>834
法律用語と日常用語の区別つけなさい! あなたたち法律家になるんだから!
そういうこと?
>>837 過去問みてみなよ。
同じような問題たくさんあるよ。
>>553 :氏名黙秘 :04/05/13 00:13 ID:???
セミナーの内部情報
セミナーが3から5に変更した理由
セミナーでは、月曜日の速報版の解説を作成するまでは正解は3と判断していたが、
現実に解説を作成する際には、ある程度の文献にあたらないといけない。
その時、ある受験生が自立は誤植で、具体的と芦部に書いてあると言いはじめ、
正解は5と言い張った。
当然彼は、5であるから必死だったみたいだけど。
周りの人は、自分の問題の解答も作成しないといけないから、あまり構っておれず、
ほとんどの人は、正解は3と思いつつ、黙っていてそのまま正解を変更にしました。
その時に、他の人も多少反論したものの彼の態度にかなわないほどでした。
ですから、セミナーの内部では確信して正解は5とはしていません。
逆に、3と判断している人の方が多いかな?
嘘だと思われるのだったら、セミナーで働いている友人に確認するか、
セミナーに聞いてみたら。
ただ、受験生が混乱するのでもうホームページは変更しないと思います。
841 :
氏名黙秘:04/05/14 00:02 ID:rQQCyXRo
辰巳が答えを変えないのはなぜだと思います?
正解だから!
たぶん3で、既に成績処理してしまっているからではないだろうか?
早いっスとか書いてあったがためだが
>>838 そうじゃなくて、「タームとしての「自律」の意義がわかってるか?」って聞きたかったんじゃない?
「自立」を選択肢に出したのはヒントのつもりだったかも。
「ここに入れるべきは自律だよ」っていう・・・
辰巳は自分で出した答えを一度も変えたことがないからな。
846 :
氏名黙秘:04/05/14 00:06 ID:rQQCyXRo
ということでは 今度出るやつでは訂正してくるのか・・・・
なぜ皆日本語で考える?
日本の憲法学なんか全部アメリカの直輸入だぞ。
「具体的」ってのは「actual」って意味。
日本語としてどうとかいっても全く無意味。
といってみるテスト
848 :
氏名黙秘:04/05/14 00:12 ID:rQQCyXRo
>>844
作成者の心理としても残り2つの空欄を検討せずに答えがでる3を
正解にしにくいと思うのだが・・・
なんか自立も含めて今年はべたべたな選択語が多かったし
戦う立憲制とか・・ あったよね
>>844 あの文章で自律という言葉がそんなに重要とは思えん。
自律を自立に変えた引っ掛けだとしたら、あまりにも受験生を舐めてる。
具体的をそのまま入れさせた点といい、糞問以外の何物でもないな。
まあ正解した奴もあまり深く考えてないようなので、適度な問題だったのかも
しれないが。
肢3説の立場からの主張
「自立」と穴埋めしたあとの文章を
未成年者の行為の種々の規制の合憲性を判定するにあたっては、
未成年者が「自立」していくため、すなわち経済的にも精神的にもひとり立ちしていくために
当該行為がどれくらい役立つかということも考慮すべきだ
という意味で読んでいけばごく穏当な主張だといえる。
>850
文献がなければな・・・
>>848 あったよね。「たたかう立憲主義」とか「憲法的合法化」とかね。
あれと同じ類の出題と思うね。
>>849 法務省は受験生舐めてるよ。昔っからね。間違いない。
正解は5で仕方ないが、考えすぎた自分が馬鹿に思えてくる。
自立が自律の引っかけなんてまさか、具体的をそのまま入れるだけなんてまさか。
岐阜県がわからないんで3を切った奴が正解かと思うと…。
具体が二つ続くから、具体を空欄に入れるのはおかしいとか言っている間抜けがいるんだな〜。
わざわざ「」で括ってあるんだからおかしくないだろ。
法律以前の、しかも超簡単な国語問題。
こんなの間違える奴ってry
855 :
氏名黙秘:04/05/14 00:26 ID:rQQCyXRo
ところで最近はチョッコンの択一問題と似た論文問題がでてるわけだが
今年 未成年者がらみの問題出たりして・・・
でも携帯持込禁止ねたが出るとは思えん。
ダイレクトメール規制もありかな。これは口述ねただけど。
択一は頭つかったもの負け。
まさに実務!
辰巳とかの発表では肢3なのに、
なんで2chでは肢3が間違えってことになっているの???
間違ってるから。
>>853 初受験で一発合格した奴がいう事には、
「2年で受かる試験だって意識して勉強してみ」
岐阜を知ってても、自立を選ぶのは危険な気がする。
861 :
氏名黙秘:04/05/14 00:30 ID:rQQCyXRo
>>857
とりあえず百選1のp39の3段落目からみてみなさい・・・
それからこのスレをパーっと見てみなさい
>>850 実は漏れもそう考えているのだよ。
ところで5番説は文献があることを重要な根拠としているようだがホントにそれ
が根拠になるか?
実務では判例(最高裁→高裁→地裁)が最重要で○○教授の著書にかくかくしか
じか記載されておりますなどと主張しても相手にされんぞ。
何も文献がないことを前提として考えると「自立」でも一向に構わんと思うの
だが。
>>862 それとこれとは話が別。
大学受験は大学生を選ぶ試験だけど、大学じゃ全く通用しない
高校の教科書から出題される。それと一緒。
>>862 修論書く時教授に言われた。
「引用は正確に」
ところで実務家?
何の?
大 変 だ 、 こ の す れ は ト ー ト ロ ジ ー に 陥 っ て い る ! ! !
良 心 あ る 2 c h ネ ラ ー よ 、 早 く こ こ か ら 脱 出 せ よ ! ! !
866 :
氏名黙秘:04/05/14 00:40 ID:rQQCyXRo
>>862
だから判例の基準が相当の具体的蓋然性と言われているんだって!!!!
下級審ではたびたび採用されているんだと
実務は判例だが試験は教授なんだよね
>>862 実務で例えば脅迫文の引用元立証するのに
○○教授の著書にかくかくしか
じか記載されておりますと主張したらみんな納得するんだけどなw
6月2日が楽しみだな
どっちに転んでも
このスレで5番説を主張しているのは2人とみた!!
>>865 忠告ありがと。
でも疑義問スレがトートロジーじゃなかったことはないんで、
特に騒ぎ立てるようなことじゃない。
安心して来年の択一の勉強に励んでくれ。
873 :
氏名黙秘:04/05/14 00:48 ID:rQQCyXRo
3番説の人の論拠は5番説に比べて弱すぎる。
納得させてみろよ。
辰巳もそろそろ答え変更すればいいのに。
ちゃんと変更する場合ありますって書いてあるんだから恥じゃないよ
875 :
氏名黙秘:04/05/14 00:56 ID:rQQCyXRo
>>874 タイミング的には今度の速報完全版でやるのでは?
誰も伊藤塾が答え変更しないことについては触れないな。
辰巳が変えたらそれに追従する気かな。
触れる価値もないからでしょ
878 :
氏名黙秘:04/05/14 00:58 ID:rQQCyXRo
3番説は死亡ですか・・・・
たしかに、伊藤塾は鼻から相手にされてないな。そもそも速報も後だしじゃんけんっぽいし。
「辰巳の考えていること。」(予想)
法務省発表:「肢5」
↓
辰巳の反応:「『自立』って辻村(試験委員)の本に書いてあんだから『肢3』でも良いベ!?」と公開質問状を送る。
↓
法務省の反応:すみません。試験委員の本に書いてありました。こんな問題作った法務省が悪かったです。
↓
辰巳の反応:どんなもんだ!これが辰巳の底力だぜ!容易く解答を変更した他の予備校とは一線を画すぜ!
もし辰巳が「肢3」を「肢5」にしてしまったら、
上記のように法務省に公開質問状を送って、
法務省をやっつけることができなくなってしまいます。
だから辰巳は解答を変えないんです!きっとね。
まぁ、公開質問状送っても庶務課で処理されるのが落ちだろうけどwwwwww
小学校の頃、後だしジャンケンで負けるヤツいたよな。
そろそろかなーり5説主張野郎がウザくなってきてるよ
883 :
氏名黙秘:04/05/14 01:00 ID:rQQCyXRo
辰巳が変更したらなんのことわりもなく変更するのだろう・・・
そろそろ疑義問すれや点数スレも伸びなくなってきたね。
やっと議論の不毛さに気がついて勉強はじめたかな
>>882 漏れは5番主張説野郎が騒げば騒ぐほど3番が正解なのかと思ってしまうのだが。
もうどっちが正解でもいいよ
はやく楽にしてくれよ
887 :
氏名黙秘:04/05/14 01:32 ID:rQQCyXRo
おやすみ
888 :
氏名黙秘:04/05/14 01:34 ID:Ra8fFJe2
3説野郎必死だな(藁
5になると、48点なんだけど大丈夫かな?
890 :
氏名黙秘:04/05/14 01:37 ID:rQQCyXRo
もう5できまりだって
891 :
氏名黙秘:04/05/14 01:37 ID:rQQCyXRo
>>889問題ない
893 :
氏名黙秘:04/05/14 01:44 ID:rQQCyXRo
終了!!
うけもどし無き遡求でもやります
木蔭|_・) おや、こんなスレが・・・
今年はさんざんですが、昨年まで好調だった立場のヴェテより私見。
あまり信用はできない意見です ('-'*)
多分正解は辰巳解かと。
6 二つ目の下線部、「憲法明文の要件を加重する定足数の定めは可能か」と読んだとして
(1/3の定めがあること自体については一行目に記載あり)
まぁ、OKとする論者がいてもおかしくないでしょうけど、×かな、と。
ただ、下線のない部分との文章の繋がりが気になるところです。
17 二つ目の肢、22条1項説に「適合しづらい」ものではあると思います。
これを「矛盾するもの」としてよいか否か・・・作問者の感覚一つかと。
択一技術的には「矛盾しない」の方が素直でしょうか。
19 この問題だけ見ると、5が答だと判断した方がいいと思います。
しかし、文献など見て判断すると、作問者は3のつもりで作ったと思われます。
答が5になる可能性は低いと思います。あるとして「解無し」(ボツ)かと。
26 アは「余地あり」かと。
で、まぁ、ボーダーにかかってると思われる人も、5月にできることなんて少ないのですから
まずは受かってるつもりで論文の準備しましょう(^^ゞ
( ゚д゚)ハッ! 向こうのスレに書いたつもりが誤爆
age
897 :
氏名黙秘:04/05/14 03:45 ID:Sy8IZm5M
前スレにも書いたのですが、
学術用語ないし学会ジャーゴンとしては、
「相当の蓋然性の基準」=「相当の具体的蓋然性の基準」なのですから(たぶん
原語のconcreteを訳すときに省くか否かだけ)、
文脈上「具体的」だけは入らないはずです。
芦部先生の批判は、よど号でも同じなのですが、この基準自体が、本来はもっと
厳格なものだということでして、判例や伊藤意見のこの基準の理解ないし
当てはめを批判しているわけです。
この問題文を芦部先生の文章と前提すれば、そういう趣旨の批判として、
「相当の具体的蓋然性」という挿入はあり得ますが、試験問題として、そこ
まで深読みを要求するのは無理です。
あと、過去問で、直前に明記されている語句をそのまま埋めさせるという
問題(しかもそれが正解)という問題はなかったと思います。
「岐阜県」が正解になるような過去問もなかったと思うけどね。
総合するとやはり4ということになるわけか
↑
なんでやねんw
個人的には別に1でも構わんが。
つーか、未成年者の人権制限の違憲審査基準に「相当の具体的蓋然性」の基準を使う、
なんていうのはもともと少数説なんだから、それがノーヒントで聞かれる可能性の方が
低いような気がするんだが。
>>897 問題をよく読んだ?
批判する見解が批判しているのは”「相当の蓋然性」の基準”ではなく蓋然性の中身だよ。
わかりやすく言えば
「判例や補足意見の基準は正しいが、蓋然性判断の前提が間違っている。
具体的な事実を元に蓋然性を判断すべき」と言っている。
つまり判例・補足意見は抽象的な蓋然性があれば相当の蓋然性を認める立場だが
具体的な蓋然性がなければいけない、判例は基準の使い方がおかしいと言っているわけだ。
ここまでくればあなたの主張前半が失当なのは明らかだ。
答えは3だ。大学図書館で生判例読んできた。
語句選択じゃないんだから、明らかにヒントをあたえている具体的がはいるのが自然。本試験ではヒントを与えて答えさせる問題おおいよ。そのヒントに「素直に」従えばいいだけ。素直になれなかったやつが負けるんだよ。
自立と自律の違いくらい知っててよさそうなのに
憲法じゃ大切だよ
そこの論争でpeuple主権論の大物は衰えていったくらいなんだから
もしかして次スレも立つのか?
そもそもホントに辻村に自立ってあるんですか?昨日読んだら思いきり自律とありました…P145です。
>>908 「自立と成長」で、P155。
規制対象が「自立と成長」を阻害する場合は規制できる
辻村憲法のニュアンス
有害図書の自販機販売が青少年の「自立と成長」を阻害するか
否かで判断すべし。
ファンダメンタル(本問)のニュアンス
有害図書を自販機で購入する青少年の行為が、青少年の自律
(自己決定)にとって価値があるかどうかで判断すべし。
規制対象を阻害要因とするか、青少年の行為の価値を判断するか
の違いがあり、辻村憲法に「自立と成長」の記述があるからといって、
本問の解答の根拠にはなりえない、ということです。
ていうか、このひっかけ、辻村委員の発案だったりして。
岐阜県の判例なんて知らないが、
自立にとっての当該行為の価値って変だなと思った。
てっきり、青少年にとっての当該行為の価値が入るんだなと。
だから3消した。
そもそも過去に同音異句のひっかけ問題は出されたことがない。
その理由を考えれば当然。
よって、正解は間違いなく5だよ。
>>910 それが自然。
4,5が多数派。
3は明らかに少数派。
>自立にとっての当該行為の価値って変だなと思った
そうだよな、辻村を読んでる奴以外は聞いたことがないからな
>>912 出口調査では3選んだ人多いんじゃなかった?
穴埋めの周辺の言葉がファンダメンタルそのものだと言ってなかったっけ?
お前ら、まだやってんのか。
スレの無駄遣いすんな、ゴルア。
917 :
氏名黙秘:04/05/14 11:06 ID:uIVmfWvv
Eastさんはどうしちゃったの?
本当に文献を見ていってるのか?
さすがに冷静ではいられないのかな。
4とする予備校は?
ところで、点字って、自立と自律書き分けられるのか?
点字試験で「じりつ」なら3説じゃない?
4とする予備校はいまのとこないな
923 :
氏名黙秘:04/05/14 13:01 ID:MW6y2Mh4
まだ巣くっていたのか?4説。
ありゃLECのリンク失敗↑
わたくしは、4はひっかけだと思いますよ §^。^§
>>921 点字受験生っているの?
いるなら時間延長とかの特例措置が採られるはずだから
試験管から終了しても騒がないようにとの注意があると思うけど。
そういうこと言われた人いる?
去年の論文試験は早稲田の7号館で受けたが、1階は時間延長が認められた人用の教室になっていて
ロープが張られていた気がする
いるんじゃないの?
928 :
氏名黙秘:04/05/14 13:59 ID:uemY3BwA
>>921 養護学校に電話して、裏とった。
点字で漢字の区別はできる。
健常者が読んでいる書物の多くも、
点字本化されている、という話だった。
∴点字でも「自律」と「自立」の区別は可能。
だから3で決まりだろ。同音異句のひっかけはありえないんだって。
931 :
氏名黙秘:04/05/14 14:02 ID:J6PkhXl+
>>928 マジで聞いたの?
すごい執念だね
感心した
だいたい生まれつき目が見えない人は漢字自体見たことないだろ
点字の話しだしたら議員と議院とかどーするんだよ。
科料と過料だって正確には同音だろ。
>>933 だから、そんな引っ掛けは出てないでしょ?
936 :
928:04/05/14 14:11 ID:???
嘘じゃないよ。
ここからは、僕の想像・・・
漢字の形象はイメージできないとしても、熟語の意味は理解できる。
同音異句については、それを区別するサインが点字に含まれている。
>>928 そういえば、以前、図書館で、盲人の方が点字本を返却しているのを
見たことがあるな〜。
でも予備校でも答えが割れる問題だから、
あまりいい問題ではないぞなもしー、カンちゃん。
魔王!来年の答練では、この手の問題をうんざりするくらい
解かなきゃならないんだぞ!徹底解明が必要なんだよ。
今年合格すればいいぞなもしー、カンちゃんは弱気ぞなー。
合格できるんだったら、2ちゃんなんか来ないんだよ!
ハーイ。おとたま、カンちゃん。お昼にしましょ?o(^0^)o
また、UFOなの?アクビ。
>>934 >>935 ひっかけじゃなきゃいいって話じゃないだろ。
直接解答にはならなくてもその前提としてどっちかはっきりしないと困るってのはある。
947 :
氏名黙秘:04/05/14 14:23 ID:J6PkhXl+
>>945 「漢点字」があるのか。それなら区別できる。
司法試験はどっちだ?
949 :
氏名黙秘:04/05/14 14:32 ID:J6PkhXl+
漢点字だと違う
漢点字ある
前の方のスレで、司法試験の点字はひらがな、って確認済みの人がいたな。
真偽は不明だが。
おれも択一落ち確実なんで、暇だからぐぐったりして調べてみたが、結局わからん・・・orz
1000
1点のために受験生にここまで調査させてしまう試験…
択一恐るべし…
多分今年の合格点は46になると思う。
俺は辰巳で45、セミナレック連合で46
点字受験者が居ない事を祈る
何やら漢点字には6点式と8点式があって、いまだ統一されていないようだ。
とすると・・・
956 :
954:04/05/14 14:47 ID:???
>>955 本試験には漢点字が使われているという事だな
よしゃやyぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁあll−
車椅子の方等は別室受験あり。
弱視の方は別室、時間延長、拡大文字の問題、○×解答あり。
全盲の方は別室、時間延長、点字問題・解答あり。
全盲の方が受験していなければ、点字問題を作成する必要はない。
弱視の方、車椅子の方であれば、別室・時間延長・拡大文字で事足りる。
958 :
954:04/05/14 14:49 ID:???
漢点字辞書で調べたら、
「立」と「律」は区別されてるね。
>>959 問題は司法試験の問題が漢点字かひらがなかだ。
普通に考えたら司法試験の問題を全部ひらがなってのは難しいのでは?
それに漢点字があるならそっちにするんじゃないの??
司法試験受験案内4ページ見てみろ
視力が足りない人に格別の配慮があるなら
学力の足りない人に格別の配慮があったっていいと思うんだが
>>964 配慮したのが
新司法試験制度だろ回数制限を設けて
馬鹿はすぐ諦められるようにしている
かな点字と漢点字の併用でしょう
No.19 AからJまでの空欄に語句を入れて文章を完成させた場合、正しいものが入っている組み合わ
せはどれか(同一の記号には同一の語句が入るものとする)。
日本国憲法は、人権に関する総則的規定においても個別規定においても、原則として、未成年者を別
異に取り扱ってはいない。子供の人権享有主体性への制限を示すのは、[ A ] に関する憲法15条
第3項のみである。
未成年者は伝統的には[ B ] の客体とされてきた。しかし、今日では、未成年者も人権享有主体
であることについて、抽象論としては憲法学説上ほとんど異論をみない。一方で、その人権の現実の行
使においては一般に成年者とは違った制約があることが当然視されてきた。この「当然視」が具体的問
題における規制合憲論を帰結してきた、といえよう。成長発達の過程にある未成年者の人権制約の問題
は、年齢面での発達段階、年齢によって画一的に判断すべき場合か個別的に判断すべき場合か、[ C ]
にとっての当該行為の価値、当該行為を成熟化過程における試行錯誤として許容し得る余裕の有無、
[ D ]規制手段の有無等について、個別具体的に検討されなければならない。
例えば、[ E ]は未成年者が「選挙運動」をすることを一切禁止し、その違反に対して刑事罰を科
している。しかし、その合憲性には疑問もある。1789年フランス人権宣言第4条の「他人の自由を
害しない」範囲で自由が保障されるという文言で示唆されている[ F ] 原理によって未成年者の選
挙運動の禁止を正当化することは困難である。また、仮に「本人のため」に保護することを理由にして
行われる制約、いわゆる[ G ] に基づく制約としてそれを肯定し得たとしても、その違反を刑罰に
よって規制するのは、[ G ] に基づく制約として常軌を逸していると指摘する見解もある。
また、[ H ]青少年保護育成条例事件において、最高裁判所は、「[ I ]図書が一般に思慮分別
の未熟な青少年の性に関する価値観に悪い影響を及ぼし、性的な逸脱行為や残虐な行為を容認する風潮
の助長につながる」ことは「社会共通の認識になっている」ことなどを理由に、当該条例の合憲性を肯
定した。当該判決の補足意見は、[ I ]図書と青少年非行等との関係性について「相当の蓋然性」の
基準を適用しつつ、当該条例を合憲とする。これを批判する見解は、補足意見も結局は必ずしも実証的
ではない「社会共通の認識」に依拠して両者の関連性を肯定していることを問題視し、具体的な事実認
識を踏まえた「相当の[ J ]蓋然性」によって判断すべきであると主張する。
1.Aに「選挙権」、Fに「危険」
2.Bに「保護」、Gに「政策的理由」
3.Cに「自立」、Hに「岐阜県」
4.Dに「より制限的でない」、Iに「わいせつ」
5.Eに「公職選挙法」、Jに「具体的」
問題文見直さないでスレ見てたけど、相当の〔 〕蓋然性って「」付きだったのか。
それなら、〔具体的〕のような気がするな・・。
「」内は、受験生が記憶しておくべき確立された法律的句が入るんだろうから。
973 :
972:04/05/14 15:55 ID:???
そうか、引用だから「」だったんだな。 でもやっぱり〔具体的〕でいいんじゃないの。
「」付きなんだから、その前の「具体的」と重なっても違和感ない。
前の部分の「具体的」は説明してるだけと考えられるから。
974 :
氏名黙秘:04/05/14 16:03 ID:ShTxRmRT
>>972 そういうこと。問題がこうこうこういう主張(学説)があるという
流れになっているのだからそこにはメジャーな先生がなずけた
基準名がはいる。 そして それは相当の具体的蓋然性以外にない。
ネッットで検索してみないっぱい文献からでてくるから
客観的や科学的では全くでてこないから。
出題者は自立と自律の違いにすぐみんなきずくと思っていたのだろう。
さらにいえば「社会共通の認識」とは抽象的な概念。だから そうじゃなくて
具体的なものに基準を求めなさいという文の流れ。
具体的がダブルという指摘については具体的を出題者は助け船として
記述したものと考えられるよ。つまり ホントはサービス問題のつもりだったんだよ!
まあこの思惑ははずれたわけだが・・・
975 :
:04/05/14 16:11 ID:???
図書館でかなり調べたら、自立と自律は当然のように区別し、主に自律として使われている。
しかし、文献によっては自律・自立のりょうしゃをならべて(等置)している場合
もある。(芦部先生古希、還暦集)また私自身憲法の本を濫読していたさいに、
自立を使っていた文章もかなり目にしていた。自立も憲法的に重要のようであり、
成人にとっても自立が問題になるようです。しかし、どういう違いがあるのかま
ではわからなかったので、本試験では3を正解にした。 一方、具体的について
文献を探してみたが、客観的が入るとの確信をもてる文献はない。ただ、具体的な
事実認識を踏まえた相当の具体的蓋然性=「客観的」に限りなく近づくのではと思った。
結論として、これ以上考えるのは、自分の首をしめるのと同じであり、記憶から消すべきだ。
976 :
氏名黙秘:04/05/14 16:16 ID:ShTxRmRT
>>974
ファンダp34を読みなさい
>>918 どうもしてませんよ(^^ゞ
ちなみに、私は5を選択しています。
あの問題文のみから正解を導くとJに「具体的」で十分○だと思っていますが、
後に作問過程などを想像すると、3を正解の「つもり」で作ったものと思える、という話です。
決して、あの問題で3を正解と「すべき」という論ではありません。
>>977 みんなは文献を見て5に確信を持ってるようですが、
Eastさんは逆ですよね。その辺の思考過程をお伺いしたいけど、
こんなことに時間裂けられませんよね・・・。
>>977 今は何をどれくらいベンキョしてるのですか?
980 :
氏名黙秘:04/05/14 16:32 ID:1aGS68HO
5は一昨日確定したじゃん。
47ぐらいで切って欲しいなぁ。
5000人台でいいじゃん。
馬鹿だなあ。
Eastさんは医員が19が正解を3とするつもりで作った
と言っているだけであって。
あくまでも問題を作る側に立って述べているんだよ(Eastさんは予備校の問題作成もしているらしい)。
自律と自立のひっかけなんて今までありえなかっただろ?
ウッソー。3じゃないの?( ゚д゚)ポカーン
>>982 つーか、前レスで誰かが言とった、原文を変更した部分を、
( )で使うか?というのが説得力がある。
985 :
氏名黙秘:04/05/14 16:37 ID:ShTxRmRT
3は理由がない
漏れは、ミータンの発言に説得力があると思た。
だれよ、ミータンって。
え〜まだグダ具だやってるの?
5なんだからさ〜
989 :
氏名黙秘:04/05/14 16:40 ID:ShTxRmRT
>>982
こんなことが聞きたかったのかとゆう問題は択一では毎年のこと
しかし3を正解のつもりで作ったのなら
Jにはいったい何が入るのだろうか?
ところで、次スレはどうするの?
立てるなというと、立てる椰子がいるから、あえて言う。
立てろ!♪〜ο(*^▽^)οο(^▽^*)ο〜♪
たしかに、問題作成の過程では、3・4・5はそれぞれ最初の「」は正しいとし、
後の「」で、岐阜県○・わいせつ×・具体的△で選ばせたいという意図だと思った。
ただ、3の「自立」でここまで混乱するとは思ってなかったということ。
このスレ見飽きて、No19を暗誦できるようになった香具師の数→( )
相手はプロ
受験生をひねるくらいの言い訳は考えてるだろ
よって答えは4に決定
>>992 >ただ、3の「自立」でここまで混乱するとは思ってなかったということ
だと思われ。
997 :
氏名黙秘:04/05/14 16:45 ID:1aGS68HO
998
イースロさんが
消えっけていたかけていた議論を
再燃させたな
1000
1000 :
氏名黙秘:04/05/14 16:46 ID:1aGS68HO
999
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。