952 :
934:04/05/18 01:34 ID:???
衆議院150回青少年の特別委員会2号の議事録をよみな
ジャイアントスイングだな
有害情報と青少年非行との間の因果関係については、厳密な科学的な立証が難しいとしても、
先生は社会常識とおっしゃいましたでしょうか、一種の蓋然性があれば規制が可能ではないか
有害情報→因果関係→青少年非行
↓
蓋然性で足りる vs 厳密な科学的な立証を要する
相当の[J]蓋然性ということは、後者でなく前者の範疇で捕らえている。
[J]には科学的は入らない。
955 :
:04/05/18 02:01 ID:???
>>950 少年法や厚生労働省では、普通に自立という言葉を使いのですが、
実務の教官では、当然とはいっていないってよ。
いいかげんに、受験生を惑わせるなよ。
あと、内閣法制局がなっていっていたかは、文献をはっきりしないと。
>>954 あの文章を読むと、相当の蓋然性とは違う学説が入るのでしょう。
とすれば、科学的な立証の立場とすれば、少なからずとも、
具体的な蓋然性とはならない。
>>956 でも、「相当の[J]蓋然性」だよ。
蓋然性説の一種が入り、科学的立証を要する立場は入らない。
だから、絶対に「科学的」は入らない。
原審が抽象的危険犯としたのを具体的危険犯だと批判して上告してるからね。
具体的危険犯≒具体的蓋然性とは言えないのかな?
芦部は、「相当の蓋然性」=「相当の具体的蓋然性」って考えてる
ってホント?憲法学にそう書いてあるらしいんだが。
>>959 間違ってる。
「相当の蓋然性」説を批判して「相当の具体的蓋然性」説が妥当だという
趣旨のことは書いてる。
複数の人間から聞いたのだが・・・。
誤読か?
805 :氏名黙秘 :04/05/18 00:01 ID:???
アシベによれば、「相当の蓋然性」=「相当の具体的蓋然性」
809 :氏名黙秘 :04/05/18 00:02 ID:???
>>805 まじ?ソースは?
811 :氏名黙秘 :04/05/18 00:03 ID:???
>>809 アシベ憲法学
814 :氏名黙秘 :04/05/18 00:04 ID:???
>>809 805じゃないけど、芦部憲法学に出ている。
963 :
不眠症:04/05/18 02:43 ID:wy9w69od
19問
砂糖の「憲法」405ページ以下を見よ。
○○を見ろ、とかの人は、大体、説明できない人なんだよね。
面倒だから見ないと決めた。
オレ54点だから肢5でもいいやと思ってたんだけど
>>934で問19は肢3が正解だと確信した
エロ本見たら不良になるってのは「社会の共通認識」になってるから有害図書指定は合憲(伊藤意見)
↑批判
エロ本見たら不良になるという結びつきが具体的事実を踏まえて科学的に立証されなければ違憲
という対立と捉えるならば、件のカッコには「具体的」よりもっとふさわしい言葉が入るのだろう。
それが何かは確定できないけど「実証的」とか「科学的」という類の言葉ではないだろうか
>>946の教官が言いたいのは
「自律」を入れるべきなのに「自立」だから間違いという問題を作るわけナイ!ってことだろう
>>966 ほんとに54点?なのになんで3説なんだ?なぞだ。
修習生と知って逃げて行った人がいるw
10年戦士をばかにする修習生も意地が悪い。
971 :
氏名黙秘:04/05/18 08:12 ID:Gui8sdDt
てか、学者の批判、反論の根拠なんてどうとでもなるようなの多いじゃん
違法性の意識のとこだって、コジツケで論争してるし。
6のCは○じゃねーの?
5のやつらよ。岐阜も知らないし文献があったことも知らないくせに後からここみて、はじめから知ってたような気になって3を否定すんな。現場では単にじりつにとってって日本語に違和感かんじただけで漢字なんか意識してねぇだろ。
一度セミナーの本試験解説を読んでみると良い。
その後、参照文献の当該個所を読むと19は5が正解と確信
することになる。
974 :
氏名黙秘:04/05/18 09:48 ID:F98MDu7J
26について教えてください。
イの前段部分は、「申込」の拒絶とこのレスでありますが、「申込」の拒絶と「承諾」の拒絶とは違うのですか?
ちなみに「承諾の拒絶」は意思表示ですよね。私は、イ前段を承諾拒絶とみたのですが・・・
誰も3が正解だとは主張してない。俺はまちがったものとして46点でカウントしている。知らなかった癖に後づけで色々ここでみて、えらそうに5説を唱えるアフォがきにいらないだけ。
そういう趣旨のスレじゃねーの?
自分でみつけてきたならわかる。が、明らかになんもしらなかったやつが3はありえないとかえらそうに主張すんなってこと。特に俺よりずっとアフォなやつはな。このスレ自体まで否定するつもりはないよ。
>>974 911以降読んでみたら。
どちらが正しいかあなたの意見も聞きたいね。
まだやってたのか
もう2ちゃん通説は固まったようだし、法務省の発表待ちにしたら
どうせインチキ枠で受かった修習性だろ。
2ちゃんに住人がいなくなったのは
勉強しなくちゃダメだからというのが最大の理由だと思うが(思いたいが)
昔と比べたらアフォなレスばっかりで面白くなくなったから
という理由も大きいと思う。
レス見てたら法律の内容にかかわる話でも水準以下の知識の人間が増えたのがわかる
昔からの住人で共感してくださる方はおらんか?
982 :
氏名黙秘:04/05/18 10:39 ID:F98MDu7J
>978
すみません。私が言っているのは、「新たな承諾」とみる、ということではなく、「承諾」の拒絶とみれないか(つまりAが申込)ではないか、ということなのですが・・・
私は何か大きな勘違いしてます?
>>981 そういう意味では、去年の今頃までだったと思う
その後は終わった。。。
拒絶は、申し込み通りの契約を成立させないことを表示し、その通りの効果(拒絶してしまうと承諾して契約を成立させられなくなる効果)を生じさせるので意思表示だと思いますが・・・
拒絶は準法律行為だというようなレスがあったが本当にそうなんだろうか・・・。
>>981 確かにそうだな。
それくらい条文読んで考えたら分かるでしょって
いうような低レベルの質問が多いな。
10年戦士再登場だよ。
つーか、逃げたんじゃなくて勉強に戻って気がつかなかっただけなんだが。
運良くパッと通っちゃう人間もいりゃ俺みたいなのもいらーな。
それはそれとして、拒絶だけど、
承諾の場合は「承諾すると契約が成立するという法律効果が生じますよ」という規定があるけど
拒絶についてはそんな規定ない(そうだったはず)。
実質的に考えても拒絶されれば「契約成立という法律効果不発生」と考えれば十分であって
「契約不成立という法律効果発生」と考える必要はないんじゃないの?
だから拒絶は意思表示じゃないと思うよ。(現場でここまでは考えてないけど)
987 :
氏名黙秘:04/05/18 11:41 ID:F98MDu7J
>986
すみません。平野「契約法」P32には、承諾拒絶の意思表示との記述があるので、「承諾」拒絶は意思表示と思うが・・・
問題は「申込」の拒絶が意思表示かだと思いますが・・・
988 :
不眠症:04/05/18 12:38 ID:KYbIytYt
964殿
19問は左党の犬法 自分で確かめたほうが納得する。泣く子も黙る。
6問のAは「以上」の解釈次第だね。
「3分の1以上」と一塊に読めば、
2分の1でもよさそう。
でも「3分の1」以上と読めば
3分の1は動かせない数字になりそう。
>>981 はげど(死語)、せざるを得んな。ここ読む限り。
>>989 212 :氏名黙秘:04/05/12 00:04 ID:???
>>206>>207 だから、「定足数」は3分の1って書いてあるんだよ。
3分の1「以上」じゃないのよ。
「以上」は、出席議員が3分の1「以上」で開いてもよい、ってことで、
「定足数」が3分の1「以上」とはちがうのよ。わかる?
君らは条文を誤読してるのよ。じっくり穴が開くほどよんでみそ。
確かに去年の今頃に比べても
相当レスが少ないな。なぜだろうか。
勉強してたって、合間に休憩ぐらいするからな。
やっぱり、勉強で忙しいってより、つまんなくなったからじゃね。
この板から現行受験者が離れていったのは、択一前からだと思う。
1000GETしてから勉強に以降と思っていたのに全然のびねえ
なんなんだ
俺が帰ってくるまで1000はあけとけよ
1000
1000
みんな現行止めてるんだよ。
撤退がこの板の衰退原因。
沈み行く船にしがみついてもいい事ないと思ってるんじゃないの?
まあそれが正解なんだろうけど。
書き込み規制、串規制のせいだよ。
1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。