1 :
自称先公:
何でも聞いてくれ、俺は先生じゃ
2 :
氏名黙秘:04/03/24 23:49 ID:???
いえーい 2げっと
3 :
氏名黙秘:04/03/24 23:50 ID:???
江角マキコはどういう罪になるんですか?
4 :
氏名黙秘:04/03/24 23:50 ID:???
季節はずれ
5 :
氏名黙秘:04/03/24 23:52 ID:???
>>1 なぜ刑法240条の死傷の結果が強盗の機会に生じたことで足りるとすると、
強盗強姦致死罪の規定を別個に設ける必要はないと言えるのですか?
6 :
自称先公:04/03/24 23:52 ID:CJt4RTCU
7 :
氏名黙秘:04/03/24 23:53 ID:???
先生、教えてください。
刑法を教えるのがうまい先生は、誰ですか?
学者では?
予備校では?
教えてください。
8 :
自称先公:04/03/24 23:58 ID:CJt4RTCU
僕は一次上がりなので教授の下で勉強した経験がないんですよ。
教えるのが,上手い下手は分かりません。
すいませんでした。
>>7
9 :
1じゃないけど:04/03/24 23:59 ID:g4Q5+OgH
>>5
刑法240条の死傷の結果が強盗の機会に生じたことで足りるとすると、
強盗が強姦をして死亡の結果を生じさせ場合、
強盗致死罪と強姦罪の成立を認めることができてしまい、
強盗強姦致死罪と法定刑の上で異ならないからだと思う。
10 :
氏名黙秘:04/03/25 00:00 ID:???
予備校では?
誰でしょうか?
11 :
自称先公:04/03/25 00:00 ID:0FeijqvJ
ちょっと待っててね。調べるから
>>5 論理的解釈を求められると、ちょっと戸惑うよ
12 :
氏名黙秘:04/03/25 00:00 ID:???
13 :
自称先公:04/03/25 00:02 ID:0FeijqvJ
同一行為内
14 :
氏名黙秘:04/03/25 00:03 ID:???
15 :
氏名黙秘:04/03/25 00:03 ID:???
1の正体を予想汁!
>1
なぜ山口先生の議論は、前田先生みたいにすっきりしていないのですか?
17 :
自称先公:04/03/25 00:09 ID:0FeijqvJ
>>10さん
予備校とは違いますが、福岡に受験生をやたら仕込んでる先生いますよ。
ネットなので名前は出せませんが。
18 :
自称先公:04/03/25 00:10 ID:0FeijqvJ
文章をまとめる能力が、あまりないからでしょう。(断定)
>>17
19 :
氏名黙秘:04/03/25 00:12 ID:???
先生トリップつけてくり
20 :
氏名黙秘:04/03/25 00:19 ID:???
21 :
氏名黙秘:04/03/25 00:26 ID:???
どこから説明すれば??
強盗から??強盗致傷と強盗姦淫の論点からかな??
22 :
氏名黙秘:04/03/25 00:36 ID:???
>>1 公務執行妨害罪の適法性の要件の抽象的職務権限内って要件は何故必要なの?
具体的職務権限の範囲内と重要な手続きの履践だけ検討するのでは足りないの?
具体的職務権限内なのに抽象的職務権限内じゃない場合ってあるの?
教えてくださいな。
強盗強姦罪は身分犯ですか?
24 :
氏名黙秘:04/03/25 14:41 ID:???
so
25 :
氏名黙秘:04/03/25 22:03 ID:???
結審まで何年もかかる被告人はどのように勾留
するのですか?被告人勾留の更新をひたすら
くりかえすのですか?
26 :
氏名黙秘:04/03/26 15:10 ID:???
27 :
氏名黙秘:04/03/27 01:24 ID:???
28 :
氏名黙秘:04/04/01 00:05 ID:???
刑法の質問です。
共同正犯の本質について部分的犯罪共同説は
構成要件の重なり合いの範囲で共同正犯を認めますよね。
強盗罪と強盗殺人罪は強盗致死罪の範囲で重なり合うところ
結果的加重犯の共同正犯を認めるが故に強盗致死罪の共同正犯となるんでしょうか。
それとも、本来重なり合いは強盗罪の範囲であるが
結果的加重犯の共同正犯を認める故に強盗致死罪の範囲で重なり合いが認められ
強盗致死罪の共同正犯になるんでしょうか。
29 :
28:04/04/03 00:58 ID:???
わかりました。お騒がせしますた。
30 :
氏名黙秘:04/04/10 21:28 ID:???
ちょっとゆずゆたん犯してくる
31 :
氏名黙秘:04/04/11 00:19 ID:???
32 :
氏名黙秘:04/04/17 10:58 ID:YMKpCaC9
第1問
被疑者甲は、P日Q所においてAに対して全治三ヶ月の傷害をおわせたとの被疑事実
を理由として逮捕され、引き続き勾留されている。
@甲につき、S日T所においてBを殺害したとの被疑事実を理由として検察官より勾
留延長の請求が行われた。このような請求は認められるか。
A甲につき、X日Y所においてCに対して全治一ヶ月の傷害を負わせたとの被疑事実
を理由として、重ねて勾留することは許されるか(なお、P日Q所におけるAに対
する傷害とX日Y所におけるCに対する傷害とは、常習傷害[暴力行為等処罰ニ関
スル法律1ノ3]の関係にあるものとする)
B小問Aにおいて、勾留延長することはできるか。
この問題といてください
33 :
氏名黙秘:04/04/17 11:04 ID:???
@認められない
A認められる
B場合による
34 :
氏名黙秘:04/04/17 11:04 ID:???
>>29 キミのために、どれだけの受験生が不眠不休で
考えたと思ってるんだ!
自己責任だろ!
質問するのはいいが、冷静な判断で質問してほしい。
35 :
氏名黙秘:04/04/17 13:32 ID:???
36 :
氏名黙秘:04/04/17 16:44 ID:yisp9flq
答えて頂いてありがとうございます。
@の理由はわかるんですけど、AとBの理由がわからないんです・・・
よければ教えていただけないでしょうか?
38 :
氏名黙秘:04/05/11 01:33 ID:???
(・∀・)キュンキュン!!!
39 :
氏名黙秘:04/05/11 10:00 ID:???
自白の違法排除説ってあてはめしづらくないですか?
40 :
氏名黙秘:04/05/15 13:34 ID:???
AがXに対して、「Bを殺せ」と言って弾丸の入っていない拳銃を渡したところ、
Xは拳銃から弾丸が発射されなかったので手持ちのナイフでBを刺殺した場合、
Aに教唆犯は成立しますか?
41 :
氏名黙秘:04/05/15 13:42 ID:???
令状主義潜脱説ってどんな感じですか?
42 :
氏名黙秘:04/05/15 13:44 ID:???
自白したとき、取調べした人がボブサップだったらそれだけで任意性がないものとされますか?
43 :
氏名黙秘:04/05/15 13:46 ID:???
2010年以降、現行負け組が司法制度改革の中心人物を襲撃したとしたら違法性が阻却されますか?
それとも期待可能性がないから責任阻却ですか?
44 :
氏名黙秘:04/05/15 14:11 ID:???
刑法の学説の対立が、刑事訴訟には全く反映されないのは、どうして?
45 :
氏名黙秘:04/05/15 14:31 ID:???
はやく教えてくれ
46 :
氏名黙秘:04/05/15 14:34 ID:???
47 :
氏名黙秘:04/05/15 14:58 ID:???
48 :
氏名黙秘:04/05/15 14:59 ID:???
原自行為が適用されるだろ。
49 :
氏名黙秘:04/05/15 15:03 ID:???
50 :
43:04/05/15 15:16 ID:???
犯罪不成立という結論には争いないと思うのですが、
根拠がわからなくて…
51 :
氏名黙秘:04/05/15 15:27 ID:???
>>43 違法性阻却にしたいなら35条の正当行為だろう。
責任阻却でも、
@責任無能力の場合、条文上の根拠がある。
A期待可能性が無い場合、条文上の根拠は無い。
52 :
氏名黙秘:04/05/15 21:14 ID:???
ボブサップを殴れっていうのは未遂の教唆ですか?
53 :
氏名黙秘:04/05/15 21:59 ID:???
14歳未満の刑事責任無能力者に対しては現行犯逮捕出来ない
という記述があるのですが(『やさしい刑訴』p.33),現行犯逮捕
しちゃったら逮捕罪に問われるんでしょうか。
54 :
氏名黙秘:04/05/15 22:07 ID:???
問われない
55 :
氏名黙秘:04/05/15 22:08 ID:???
56 :
氏名黙秘:04/05/15 22:21 ID:???
正当業務行為で違法性阻却
錯誤で故意認められず責任阻却
の2パターン
57 :
氏名黙秘:04/05/17 18:59 ID:???
方法の錯誤って何で「方法」の錯誤っていうんですか?
直感的には「方法」じゃないですよね?A撃とうとして外れてBに命中ってパターンですよね?
58 :
氏名黙秘:04/05/17 19:02 ID:???
なんで非自由じゃなくて不自由って言うんだろうね。
59 :
氏名黙秘:04/05/17 19:16 ID:???
|ハ,_,ハ
|´∀`';/^l
|u'''^u;' |
|∀ ` ミ ダレモイナイ・・・
| ⊂ :, モサモサ スルナラ イマノウチ
| ミ
| 彡
| ,:'
|''~''''∪
l^丶
もさもさ | '゙''"'''゙ y-―,
ミ ´ ∀ ` ,:'
(丶 (丶 ミ
(( ミ ;': ハ,_,ハ
;: ミ ';´∀`';,
`:; ,:' c c.ミ
U"゙'''~"^'丶) u''゙"J
/^l
,―-y'"'~"゙´ | もさもさ
ヽ ´ ∀ ` ゙':
ミ .,/) 、/)
゙, "' ´''ミ ハ,_,ハ
(( ミ ;:' ,:' ´∀`';
'; 彡 :: っ ,っ
(/~"゙''´~"U ι''"゙''u
60 :
氏名黙秘:04/05/17 19:17 ID:???
61 :
氏名黙秘:04/05/17 22:12 ID:???
>>57 じゃ、打撃の錯誤って言えばいいじゃないか。好みの問題だろ。
ちなみにドイツではFehlgehen der Tat(行為の間違い(外れ))だけどね。
62 :
氏名黙秘:04/05/21 18:07 ID:JTvNC3pu
恥ずかしい話なんですが、パンツを数人から買ったんですが
男が出てきて脅迫されたんですがどうすればいいですか?
63 :
氏名黙秘:04/05/22 00:22 ID:???
自殺幇助が犯罪とされるのは、他人の生命に干渉するのは違法だから?
適法な行為を幇助してなんで違法になるのかいまいちわからないんですが?
64 :
氏名黙秘:04/05/22 08:40 ID:???
>>63 自己決定権(憲法13条)の観点から,被害者の同意は基本的に
違法性を阻却する。しかし自己決定の主体たる本人が著しく破壊
されるような形での被害者の同意は自己決定権の保護を受けるとは
言えないので違法性が阻却されず,その限度で自殺幇助が可罰的
とされる。
最近の行為無価値からの説明はこんな感じになるだろう。
やや昔の行為無価値からなら「社会的に不相当な同意」
「反文化的な同意」として可罰的というのもありかも知れん。
65 :
氏名黙秘:04/05/22 13:04 ID:???
ありがとうございました。
66 :
氏名黙秘:04/05/23 03:23 ID:???
被疑者が犯罪をほのめかすテレビインタビューが放映されたのを検察がビデオで録画した。
検察は被疑者の犯行を立証するために証拠としてこのビデオテープを使用できるか、
という問題で、 ビデオテープの証拠能力の有無を検討するのに、テレビ局が保持する原本
ビデオテープは裁判所に提出される証拠でないのに、原本ビデオテープの証拠能力の有
無を検討するのはなぜでしょうか。他の板で解答がなかったのでお願いします。m(_ _)m
67 :
氏名黙秘:04/05/26 22:13 ID:???
>>63 1案.命は自分だけの物ではなく、親や先祖にもらったものだから、
命を子孫に受け継ぐために大切にしなければいけない。
子供が全て独立して結婚したら死んでもOK説。
2案.人間は人と人との関係性(権利義務と言っても良い)の中に生きており、
自殺はそれら関係性を一方的に断ち切る義務放棄だから。
天涯孤独な人は死んでもOK説。
3案.自殺幇助を不可罰とすると、
自殺幇助を主張する殺人を取り締まりづらいため、
便宜上刑法上の罪としている。
68 :
67:04/05/26 22:56 ID:e1bI7gqQ
・・・冗談だけじゃなんなので真面目に質問します。
外務省機密漏洩事件ですが、判例の解説以外が気になって仕方ありません。
111条の教唆、幇助は、文言から「者」=「国家公務員」に限ると言う解釈が
自然ではないでしょうか?
そもそも、 国家公務員法に、
一般国民への処罰規定を置くのは不自然ですので、
一般国民に該当する場合は、
110条17号のように「何人たるを問わず」と明示するべきだと思うのですが。
69 :
氏名黙秘:04/05/26 23:15 ID:???
66
ローの過大くらい自分でやれ
70 :
66:04/05/28 06:13 ID:???
ロー生じゃないよ、なんだ、わかんないのか!?w
71 :
氏名黙秘:04/05/30 21:45 ID:0t8dSW7N
誤想防衛で、誤信したことに過失があれば、過失犯が成立しますよね?
もしその誤想防衛における防衛行為が、過剰性を認識しながらの過剰防衛だったらどうなるんですか?
72 :
氏名黙秘:04/05/30 21:47 ID:???
故意犯が成立
73 :
72:04/05/30 21:55 ID:???
一旦過失犯成立してるのにですか?
74 :
71:04/05/30 21:57 ID:???
75 :
氏名黙秘:04/05/31 05:28 ID:???
76 :
71:04/05/31 08:00 ID:???
>>75 なるほど。そういうことですか。
ありがとうございました。
77 :
氏名黙秘:04/05/31 11:09 ID:???
>>63,67
自殺自体が違法だから。
自殺は違法だが責任が阻却されるに過ぎない。
というのがドイツの通説。
Die Lehre der rechtswidrigen, aber entschuldigen Tat.
78 :
氏名黙秘:04/05/31 15:32 ID:???
なるほど、ドイツでは自殺は違法ってのが通説か、そういえば、ヘーゲルでもカントでもそうだよな。あいつらキリスト教途だからかなあ?ところで、憲法13条に反して違憲って学説ないのかなあ?
79 :
67:04/05/31 17:34 ID:e2UciCp3
>>77 そりゃ、耶蘇教徒はそう言うだろうし、正解の一つだろうけど
カミカゼ、ハラキリのニポーンジンには通じない理屈でないかな?
板違い承知だけど、日本教徒の日本人にも納得できる
「自殺が違法である理由」または
「自殺は違法でないが、自殺幇助が違法である理由」
を説明しないと、本当に説明したことにはならないと思ふ。
心臓病の子供を助けるために、
親が自分の心臓を移植してくれと医師に依頼した場合、
医師は自殺幇助で有罪にすべき?
(もちろん、子供を助ける他の方法は皆無かつ緊急、
手術成功率は50%の場合)
80 :
氏名黙秘:04/05/31 17:40 ID:???
別件逮捕につき本件基準説にたちつつ
余罪取調べ受忍義務肯定って矛盾しませんよね?
81 :
氏名黙秘:04/05/31 19:12 ID:OWVFD9Qk
>>80 矛盾しませんよ。別件逮捕と余罪取調べは、場面が似てますが異なります。
違いを考えてみると解決できるのではないかと思います。
82 :
氏名黙秘:04/05/31 19:28 ID:???
あの
あれの初心者なのですが、中上級の
皆様に質問です。
どうして女性はあんなに臭い自分の
あそこを舐めさせようとするのですか。
舐めてくれないと愛が感じられないと
言われて困っています・・・
臭いのを舐めることが愛なのですか。
愛の踏絵みたいで辛いです。
83 :
氏名黙秘:04/05/31 20:22 ID:N9J2rcIc
>>80 余罪取調べ受忍義務って何?
余罪取調べは原則許されるってことが言いたかったのかな。
質問に質問してすまそ。
84 :
氏名黙秘:04/05/31 23:25 ID:???
AがBに嫌がらせをしようと考えていた場合,Aに「暴行の故意」は常に認められるのでしょうか?
肢別本を読んでいて,昭和44年24問(603)と平成9年48問(610)の解説が矛盾しているように
感じられたので,質問いたしました。
85 :
氏名黙秘:04/05/31 23:53 ID:???
肢別見ないで書くけど「不法な有形力の行使」かどうかだよ?
86 :
84:04/06/01 00:33 ID:???
603ではなく604でした。
「義務なきことを要求しようと嫌がらせの電話を繰り返してかけたところ
そのために相手は重い神経症にかかった。傷害罪が成立する」という
肢に対して,×と書かれていました。解説では,「単なるいやがらせ電話
をかけるだけでは204条の構成要件該当性は認められない。精神病に
追い込むという『傷害の故意』が必要である」とありますが,どうも腑に
落ちません。
しかも,610の解説には「『嫌がらせ』という暴行の故意(以下省略)」と
いう記述もあり,矛盾しているような気がします。
いやがらせ電話で傷害罪が成立するとした下級審裁判例とも矛盾する
ような気もします。ただ東京地裁の判決が出たのは出題して10年後な
ので,あまり気にしないでいいのかな…?
87 :
77:04/06/01 08:23 ID:???
>>79 いちおうドイツでは
「生命は単なる個人法益の枠を超えている(生命の公共性)。自己決定により放棄できるのは、生命の一部でしかなく
生命全体は自己決定権によって放棄することができないので不法が残る」
か、
「生命放棄の自己決定により事態無価値(結果無価値)は減少ないし消滅しているが、
行為無価値は消滅しておらず残存している。」
などと説明されている。
俺は日本でも1の説明が可能だと思うよ。
たしか曽根先生は「自殺は違法性の残っている行為である。ただし本人については可罰的違法性がないと考える」
という見解じゃなかったかな?
88 :
氏名黙秘:04/06/01 08:44 ID:???
生命の公共性に言及する見解は、「殺人のタブー化」とかを唱えて、個人法益を超える法益を想定している
のはその通りなのだが、「結果無価値は減少するが行為無価値は残る」というのは、誰の見解?
89 :
氏名黙秘:04/06/01 12:14 ID:kyZXEfQE
他人に罪を着せるのは何罪にあたりますか?
90 :
氏名黙秘:04/06/01 12:19 ID:???
91 :
氏名黙秘:04/06/01 13:16 ID:???
反対尋問と反対質問ってどう違うんですか?
刑訴の「共犯者の供述」のところにこれらが出てきて、よくわかりません。
どなたかお願いします。
92 :
氏名黙秘:04/06/01 13:45 ID:???
>>91 尋問は、強制的に返答させることができる質問であり、法定の「権利」である
点で質問と異なる。
93 :
氏名黙秘:04/06/01 14:38 ID:???
>>92 なるほど。理解できました。
ありがとうございました。
94 :
氏名黙秘:04/06/01 18:21 ID:HG3iY2qK
95 :
質問:04/06/01 22:12 ID:???
結果無価値のひとが、行為無価値を刑法の不当な倫理化みたいに批判することあるけど、
結果無価値に立っても、価値中立になるわけではないでしょ、とすれば、こうした批判はあたらないのではないでしょうか?
96 :
質問:04/06/01 22:26 ID:???
>>87 耶蘇教ではやっぱ、基本的には個人の命は神のものだから、それを個人で放棄する
ことはできない、ということは、理解できるですけど・・・神なき現代において、自分の命って
自分のものの最たるもんで、自己決定権を尊重するなら、違法性はないし、自己決定尊重
の観点から言えば、他に損害がないならば、それをお手伝いしてあげることは、むしろ、倫
理的には親切、刑法的にはおとがめなし、の方がすっきりすような気がするんですけ。結果
無価値的あるいは、行為無価値でも具体的にどこに違法性があるのか、わからないんですが
97 :
つづき:04/06/01 22:29 ID:???
あ、それと、ドイツの理論ってわからないですけど、生命の公共性という面から個人の命を全
面的に放棄できないってことは、逆に言えば、生命の公共性の観点から個人の命の部分的
処分なら許されるって風な印象を受けますが、それって危ないような・・・・
98 :
氏名黙秘:04/06/01 23:51 ID:vVwYSK2A
99 :
氏名黙秘:04/06/01 23:59 ID:???
ちょっとスレ違いだけど、有用な情報と思うので、ご参考まで。
ケイ素の判例集って百選その他平成9年とか8年ぐらいまでしかのっていなくて、
その後のは重判で補充という実にうっとうしい状態だよね。で、一冊でまとまって
いるのを自分は渇望していたのですが、いいのがありました。
有比較のケースブック刑事訴訟法って奴です。
もともとロースクールの授業用に作られたケース集なんですが、判例がほとんどと
言ってよいほど、全体にわたって網羅されています。最新でH15年度の最高裁も
載っていました。ご参考に(私は買っちゃいました!)。
>>99 有斐閣のハードカバーの青い本でしょ。
買おうか迷ったんだけど、分厚くて論文前に読んでられないし、
買ったら絶対に全部読まないと気が済まないし、で買ってないんだが。
買ってみての感想は?
>>98 釣りじゃない。例えば、成川P59「法は個人の生活利益を保護するために存在するもの
であって、倫理を押しつけるものではない。しかるに、行為無価値論は刑法の倫理化を図る
ものであり妥当でない」成川ですまないですけど、ほかにも学者本引用で全体主義につなが
るって批判もあった記憶ある。
成川・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
甲は乙に対する殺人罪が確定し、刑に服した。出所後、殺したのは乙ではなく、身元不明のものであり、乙は丙として生活していることがわかった。再度、甲が丙こと乙を殺して起訴された場合、前訴の一事不再理効は及びますか?
>>101 『理論刑法学の最前線』の違法論部分を読め。
若しくは2004年4月号の法学教室佐伯連載でも良い。
刑法の倫理化って20年前の行為無価値か?
>>99 本当に重い。中身は充実。あまり自習用にはできてない。
>>96,97
生命は法益の中でもっとも価値の高いものだから、国家は生命の保護を最後まで放棄しようとしない。
自殺を選択する人の自己決定は必ずしも「正常で自由な状態で」行われたとはいえない場合が多い。
成員の生命法益が失われることは、国家にとっても損失である。
もちろん、国家が個人の生命の一部を処分できるわけではない。
生命法益は、個人の「正常で自由な」自己決定と国家の同意があってはじめて放棄できる。
ただし、国家は個人の生命法益放棄には同意しない。
極悪な犯罪を行ったものが、たとえ死刑自ら死刑を望んだとしても、ドイツ国家はその死刑にすら合意しない。
すなわち、ドイツは緊急状態(自衛のための戦争を含むNotwehrとNotstand)以外の状況では、
絶対に個人の生命放棄を許さないというわけだ。
補足
自己決定によって生命を放棄することができないという考えは、必ずしも基督教から発したものではないと思われる。
自己決定とは、私法の領域で発展したEigentum(所有権)思想の一般的発展であって、自己の所有にかかる(自己に属する)
事柄については、利用・収益・処分の排他的権限が与えられているものと理解される。
そこで、生命がEigentum(所有物)かどうかが問題になる。結論をいえば、生命は所有者それ自体(Eigentümer als Solcher)
なのであって、人格の外側にある外的なEigentumないしはBesitz(占有)の対象ではない。よって、生命への処分権は完全な形で保障されない(Vgl. Hegel)。
もちろん、実際的な問題として、ナチ時代のドイツ刑法が生命を様々な建前(安楽死等)によって侵害していったことへの反省から、
絶対に損害回復(Wiedergutmachung)することのできない生命に関しては、自己決定権者の自由な意思が外的に精確に評価できない限りは
たとえ自己の生命の毀損であろうとも、いまだ違法評価することによってこれを保護しようとする思想がある、ともいえるだろう。
ドイツの話でスマンけど。
>>107 ドイツだと、緊急避難の場合でも、生命侵害は許されないという見解が強いけどね。
いわゆる生命危険共同体事例ですら、それを徹底する見解の方が有力説になってるくらいだし。
院生は自分の巣に戻りなさい
なかなかどうして面白いじゃん
112 :
67:04/06/03 00:28 ID:???
>>107 >>108 言ってることはわかるし、自殺を違法とすると
自殺幇助が違法であることに理由をつけやすいと思うけど、
それは日本人にはやや説得力に欠けるね。
武士道とは死ぬことと見つけたり。
生きるべきときに生き、死ぬべきときに潔く死ぬのが士道ではないかね?
なすべき事をせずに自殺するのが罪と言うのならわかるが、
理由が何であれ自殺は罪というのは納得しづらい。
自殺は違法ではないが自殺幇助は違法だ、
と説明してほしいけど、結果無価値でその説明はしづらいような。
行為無価値なら、自殺に手を貸すのは社会的に相当でない、で済むのかな?
>>67 同意 それと、
>>107 国家という超個的な存在が個人の生命の保護を放棄しない、ってところが、耶蘇教的だな、
自殺を選択するひとは正常で自由な状態で行われと言えない場合が多いってのも
パタナリスティックな偏見
国家にとっても損失かもしれんが、現代憲法って、国家でなく個人が最大限尊重される
建前じゃないの?国家が後見的にそこまで介入する権限が現行憲法上どこからでてき
たのか?
>>66 おしえてもらっちゃったもんねええ、おまえらにはおしえてやんない!
なんで、武士道がでてくるのかがわからん。
何がなんでもとにかく生き残るのが農民道ではないかね?
武士道武士道と言ったり
武士の血を受け継ぐ者、などと言うが
武士なんて1割程度だろ。
辰巳の当連でもでてたんですけど
盗聴は強制処分にあたるか?あたれば法定主義に反し違法捜査になる。という流れで
答案が書いてたけど、
盗聴は鑑定にあたる強制処分であり令状主義に反し違法捜査となる。という流れは
やはりまずいですか?
馬鹿ですが見捨てないでレスください
118 :
67:04/06/03 16:44 ID:W+tV7mE0
>>115,
>>116 日本人の何%が武士の末裔かなんていってるわけじゃないのよ。
んな事いえば、一億すべて陛下の赤子といっちゃうよ。
まあそれは冗談として、
「他人に危害を加えない」という消極的な倫理の上位に、
「他人に恩恵を与える」という積極的な倫理があるでしょ。
恩恵を与えるのは義務ではないけど、
与える人は聖人とか有徳者として尊敬される。
同様に、
「自分と他人の命を尊重する」という(農民の?)倫理の上位に、
「なすべきことの為に自分の命をなげうつ」という(武士道の?)倫理が
あるのではないかと。
で、自殺違法説は、上位の倫理を否定しているように見えるので、
「日本国民は普通に卑しくあれ」と命じているようで
それ自体非難すべきではないけれど、
非常に違和感があると言うことであるよ。
北条は平氏
足利は源氏
>>118 >「なすべきことの為に自分の命をなげうつ」
そういう場合は、「なすべきこと」に法的価値が認められれば、自殺の違法性が阻却されるのではないか?
で、行為無価値にたつにせよ、死にたいって人のお手伝いしてあげて、なんでそれが違法になるんか、わからんのです。介錯なんて自殺のお手伝いっしょ。
刑事訴訟法が改正されたので、今年の論文試験では証拠開示に関する論点は出題されないと考えてよいでしょうか?
よくない。
>>123 ラストサムライみてみ!。トムクルーズは友情を貫徹するため渡辺兼を介錯した(>_<)
んだ(って・・・実はみてない)
アメリカの映画の陪審制でguiltyとかnot guiltyとかいうけど、あれって、なにしてるわけ?
小陪審って事実認定の有無でしょ。犯罪の成否じゃないのに・・・
そして、日本で導入されようとしているやって、アメリカの映画のと似たようなやつなのですか?
>>127 ケイト・ブッシュの歌の中にも、そんなんあったな。
構成要件的故意の定義、それと関連するのが、
構成要件的故意を認めない学説と、上記定義の問題。
定義が可能なのに、その存在を認めない、と強弁できる頭の
構造が理解できない。
>>127 質問の意味がわからないんだが、
検察官が被告人の犯罪を合理的な疑いを越えて立証できた=guilty
検察官が被告人の犯罪を合理的な疑いを越えて立証できなかった=not guilty
だぞ。
その後量刑は裁判官が決める。
日本の参審制はこれとは違う。裁判員が事実認定および量刑に参加する。ただし、裁判官も両方に参加し、多数決。
多数決の際には、裁判官一人以上の賛成が必要。
>>129 定義可能なら認めなきゃいけないのか?
>>129の頭の構造が理解できないのだが。
仮面ライダーは定義可能だから、存在を認めなければならない?
そもそも存在しないことを論証するために、定義するものだってあるだろ。無神論者にとっての神とか。
まあ、俺は構成要件的故意を認めるけどね。
131 :
氏名黙秘:04/06/06 10:44 ID:zlxN5MbU
被告人質問終了後に作成された被告人の検察官に対する供述調書の証拠能力が否定された判例(福岡地判平15.6.24)というものがあります。
根拠は、
@弁護人の援助を受ける権利を与えることなく作成されたものであり、検察官の取り調べは、被告人の防御権を奪い、憲37条1項、3項の精神を没却し、被告人の当事者としての地位を侵害する、
A従前の公判期日で行われた被告人質問を無意味ならしめ、刑事訴訟法の当事者主義や公判中心主義にも反する、
というものです。
証拠能力の問題は、@自然的関連性、A法津的関連性、B証拠禁止の3つの局面で問題となるとされていますが、この判例の位置づけはどこでしょうか。原則論がよくわかりません。
Bの証拠禁止の問題(適正手続保障の見地からの)かな。
原則論は何だろう。
知っている人がいたら、教えてください。
>>130 guilty pleaのことをいってるんだろ
架空の産物なら、定義と不存在とが同居していても良いが、
「故意」って架空の産物じゃないだろう。
定義可能なら、存在を認めないとおかしい。
構成要件的故意を認めない学説は、全ておかしい。
>>133 afoka
故意なる概念を否定するのは無茶だが、
構成要件的故意なる概念を否定して、
責任故意なる概念だけを問題にするのが、なぜおかしいのか。
故意をどの段階で評価するかに争いがあってもいいんでないの。
>>133 「故意」は刑法典に何度かでてくるが、
「構成要件的故意」なる言葉はでてこないんだが。
>>133 構成要件的故意の意味を理解できてないんだろうな。
2chで教えてもらえてよかったね。
故意はどうでもいいから恋を教えろ
いや、教えてください
>>130 ありがとうございます。わかりました。感謝127
133は行為無価値論オンリーの魔骨塾塾生
責任故意しか存在しない体系ってのがわからんのだろうな。
まあ一回り目はしょうがないよ。山口や曽根みたいなのがちゃんと読めるようになるのは結構先の話だ。
故意が存在し、
構成要件的故意の定義、が可能なら、
構成要件的故意は、存在するの。
定義が不可能だったら許す。定義が可能なのに、
不存在を認める学説は、頭が足りない。
構成要件的故意は存在するが、責任判断の段階まで
議論は、留保する体系、っていうならわかるがなあ。
「コノ定義のココが間違っている」って主張が足りない。
その主張ができないなら、構成要件的故意は認めたってこと。
>137
うまいね
誤想過剰非難の場合はなぜ誤想過剰防衛と同じように処理するのですか?
構造がおなじだから。
>>141 君は空集合という概念を知らないのかね?
刑法百選Tの1事件(鳥獣保護法違反事件)なんですけど、あの判例は
類推解釈の姿勢を示したものですよね?
この種の判例はいくつかあるようですが、この百選に載ってるのだけを
押さえておけばいいのでしょうか?
まー論文で書くことはないから沢山読むことも無いんじゃない?
択一形式の問題で微妙な事例を間違えたら書き込んでおけばいいくらい。
>>147 ありがとうごあいます。
不安なので、他のは判六掲載分だけさらりと流すくらいしときます。
殺人罪における構成要件的故意とは具体的にどんなものか?
詐欺罪における構成要件的故意とは具体的にどんなものか?
放火罪における構成要件的故意とは具体的にどんなものか?
>>141 バカ?
定義して排除するってことがありうるだろ。
そんなこと言ったら、主観的違法要素だって、目的的行為だって、相当性判断だって何だって存在しちゃうじゃん。
責任故意も主観的違法要素としての故意も構成要件的故意も存在。
行為者の人格責任も、法的責任も、性格責任も存在。
概念それ自体は存在するけど、体系内に位置づけない(体系内不存在)ってのがわからないのかね?
>>150 >殺人罪における構成要件的故意とは具体的にどんなものか?
殺人罪の客観的構成要件該当事実の認識
>詐欺罪における構成要件的故意とは具体的にどんなものか?
詐欺罪の客観的構成要件該当事実の認識
>放火罪における構成要件的故意とは具体的にどんなものか?
放火罪の客観的構成要件該当事実の認識
構成要件的故意を認めない学説は、以下の錯誤を責任段階で
判断するから、間違っているよね。
殺人罪の客観的構成要件該当事実の認識 の錯誤
詐欺罪の客観的構成要件該当事実の認識 の錯誤
放火罪の客観的構成要件該当事実の認識 の錯誤
そもそも構成要件該当事実の「客観面」などというものを観念しない。
構成要件は客観的であるからだ。
それは、主観を客観化したものだから、やっぱ、客観。(少数説)
不法領得の意思までも客観化したらまずいだろ。
少数説ってか誰説だよ?
質問させってもらっていて恐縮だが、
全然、構成要件的故意についてわかってないのじゃないか??
構成要件的故意などという、最初の最初で勉強すべきことが
どうしてそんなにアヤフヤなの。
構成要件的故意と構成要件的過失との境界線としての
構成要件的「未必の故意」の具体例を示せ、ってのはどう??
質問です。刑法で実行の既遂時期の判断基準はなんでしょうか?
結果の発生
>>158 お前が誰なのか、誰にむかって話しているのかがわからない。
質問した奴か? 誰に言ってるんだ?
どうしてそんなにアヤフヤなの?
相手を具体的に示せ、ってのはどう??
>>159 ヘーゲルは本権説を基礎としながらも、「占有侵害は所有への何らかの様式に対する害悪である」として占有権を守るだろ。
そして、不法領得の意思不要説に立つ。器物損壊罪などとの区別をつける必要なく、所有権侵害は規範に矛盾する命題を定立したものであって、
犯罪として廃棄されなければならないから。
だから、不法領得の意思を要求した上で構成要件段階で客観化するという説は、ヘーゲル説ではない。
よって、
>>156誰説だよ?
あげだま
よくニュースで被疑者死亡のまま書類送検っていうのがあるけど、
どういうことですか?教科書読むと、訴訟条件を満たす余地がない
場合は、捜査をすべきでないと書いてあるけど・・・
165 :
氏名黙秘:04/06/10 14:25 ID:gmBuEmzr
今年の論文は、放火は出ないよな?
むしろ、外国人犯罪がタイムリーだろ
167 :
氏名黙秘:04/06/10 14:32 ID:gmBuEmzr
刑法各論の論文予想しようぜ!
少年犯罪も本命な気がするが・・・
普通に、オーソドックスな犯罪を複数からませたお約束的な問題かもな
170 :
氏名黙秘:04/06/10 14:37 ID:gmBuEmzr
刑事政策かよw
少年犯罪とか外国人犯罪とか刑事政策も絡んだ問題かもよ。
外国人で16歳の甲は、殺意をもって乙を刃物で数回刺したが、乙が大きな鞄を持っていることに気づき、
もし金員があれば奪おうとの故意のもと、乙への攻撃を中止し、乙の鞄に手をかけた。
そのとき、丙女が現場を通りかかり、甲は同女に気づき、性交する意図で近くのトラックに連れ込もうとした。
その際、同女は全治2週間の怪我をした。結局同女をトラックに連れ込むまでに、付近を警ら中の警官に発見され、
甲は現行犯逮捕された。
乙はその後病院に運ばれ、一命をとりとめた。
甲の罪責を中国語で述べよ。
答:管轄是違。
ネット系は?
リコール隠し系は?
174 :
氏名黙秘:04/06/10 15:13 ID:gmBuEmzr
>>173
殺人未遂罪を検討しないとG答案になるね
幼児虐待系は?
問題改訂
外国人で16歳の甲は、殺意をもってネットで知り合った乙を刃物で数回刺したが、乙が大きな鞄を持っていることに気づき、
もし金員があれば奪おうとの故意のもと、乙への攻撃を中止し、乙の鞄に手をかけた。
そのとき、丙女(5歳)が現場を通りかかり、甲は同女に気づき、性交する意図で近くのリコール隠しされたトラックに連れ込もうとした。
その際、同女は全治2週間の怪我をした。結局同女をリコール隠しされたトラックに連れ込むまでに、付近を警ら中の警官に発見され、
甲は現行犯逮捕された。
乙はその後病院に運ばれ、一命をとりとめた。
甲の罪責をC言語で述べよ。
177 :
氏名黙秘:04/06/10 15:16 ID:gmBuEmzr
>>175
訴因の特定が問題になるね
白山丸事件は触れないとやばいね
やっぱ、同意殺人、SM男でしょ、各論は!!
甲は乙を殺そうと思い、いいなりになっている14才の娘丙に指示して、乙に酒を飲ませ、乙が泥酔したところで、丙とともに、布団にくるみ、海になげこんだ。死因は布団にくるまれたことによる窒息であった。甲及び丙の罪責。
181 :
氏名黙秘:04/06/11 00:53 ID:87MKkyqx
課題
1裁判の管轄は何故必要か。簡易裁判所はどのような事件の裁判を管轄するのか。
2地方裁判所が合議体で裁判をするのはどのような事件か。
何を書けばいいか教えてください!
>>181 裁判の管轄は何故必要か、簡易裁判所はどのような事件の裁判を管轄するのか。
地方裁判所が合議体で裁判をするのはどのような事件か
について書けばいいんだよ
183 :
氏名黙秘:04/06/11 01:11 ID:87MKkyqx
>>182 もう少し詳しく教えてくれると嬉しいです
文の構成とか、流れとか教えてくれたらありがたいです
>>183 基本書の管轄のとこを読めば書いてあると思うが…
結局、構成要件的故意について、誰も理解してないんだね。
こまったなあ。
>>183 ローの課題か?
182を見て分からなければ、今すぐ退学して、就職した方が良いぞ。
つーか、条文が出発点だろ。
訴訟法や裁判所法を見れば何を書けばいいのか見当がつくと思うのだが・・・
だからダメなんだよ、ロー生は。
188 :
氏名黙秘:04/06/11 08:20 ID:87MKkyqx
>>186,187
ローの課題でなくて法学部の講義のレポートです
学部系質問スレがなくなっていたのでここで質問しました
条文見て、基本書の該当部分呼んでみます
いいなぁ、レポートがあって。
俺は法学部で講義のレポートなんて書いたこと一度もないなぁ。
すっげー不思議
一つ目・・・通謀虚偽表示における善意の第三者に対して
なぜ無過失まで要求しないの?
二つ目・・・無権代理人が制限能力者の場合、取引の相手はその無権代理である制限能力者に
履行の請求あるいは、解除による損賠ができないの?
三つ目・・・強迫による取引や制限能力者が法定代理人の許可なくした行為に対して、第三者保護規定はないの?
自分が第三者で取引で不動産を得たあと、返せと言われても納得できないよ
四つ目・・・錯誤無効主張にも第三者保護規定がなぜないの?
日本は制限能力者を守りすぎてない?
すっげー不思議
一つ目・・・刑法、刑事訴訟法スレになんで
>>190のような質問がくるの?
2chは制限能力者にレス書かせてない?
192 :
氏名黙秘:04/06/11 23:47 ID:87MKkyqx
これだけ教えてください!
裁判所の管轄は何故必要なんですか?
ヒントでもいいので、親切な方ください!
>>192 1 Pがキツめの裁判官がいる裁判所を指定するのを防ぐ必要があるから
2 鹿児島でタイホされたのに北海道で起訴されたらかわいそうだから
3 簡裁判事ごときに重大事件担当させれないから
などなど
194 :
氏名黙秘:04/06/12 00:08 ID:7Y6QsVGU
>>192 日本は狭いからイメージ沸かないのかも。
アメリカの例を本で読んだことありますね。
アメリカでは移動費用が半端じゃありません。
だから、訴訟で管轄がどこになるかで、勝敗がほぼ決定する
ってことが多々あるらしいですよ。
ちょっとケースが違うが国際私法の管轄についての裁判を読むと面白い。
ドイツになるか日本になるかでコストが違いすぎる。
ドイツ法で裁判するためにはドイツ弁護士調達しないといけないしね。
197 :
氏名黙秘:04/06/12 22:26 ID:XfUyzvCP
>>196 2の管轄と、他の管轄と違うのですか?
書くとき何か注意して分けて書かなければならないのですか?
超良スレ発見
199 :
氏名黙秘:04/06/12 22:43 ID:D0la61sq
誰か、訴訟手続の一回性の原則の
実体法上の根拠条文を教えてくれ!
やっぱ憲法から引っ張るの?
200 :
氏名黙秘:04/06/12 22:44 ID:D0la61sq
間違った
訴訟法上の根拠条文
質問
平良木教授の捜査法という本は、
司法試験に使えますか。
回答
誰もその本のことを知りません
そうですか。
とてもよさそうにおもったのですが。
KOローの刑訴のテキストそれなんだよ。
あんまり貶さないでおいてやってくれ。
205 :
氏名黙秘:04/06/12 23:44 ID:XfUyzvCP
問題
地方裁判所が合議体で裁判をするのはどのような事件か。
地方裁判所が合議体で裁判をするのは、裁判所法第二十六条二項で定められている場合である
(1)合議体で心理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件、
(2)死刑または無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪(強盗、事後強盗又は
昏睡強盗の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第一項若しくは第二項又は
第一条ノ三の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
(3)簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
(4)その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
以上の四つの場合に、地方裁判所は三人の合議体で裁判をする
これってやってみたんですけど、↑裁判所法26条写しただけだし意味ないですよねぇ?!
この問題って、何を書くことが求められているのですか??教えてください!
趣旨書けば?
必要性を膨らませればどうですか。
209 :
氏名黙秘:04/06/13 01:42 ID:nEAFFvxN
趣旨って何ですか?
重大な事件だから大人数でやった方が良いとかですか?
>>194 特許訴訟について聞いた話なんだが、陪審員の構成が土地によって大きく違うから訴訟の結果が管轄によって全然変わるそうな。
極端な話、巨大なメーカーの地元で陪審員による裁判をすれば絶対企業が勝つと。
刑事訴訟についても黒人白人貧富なんかで全然違ってくるでしょうね。
211 :
氏名黙秘:04/06/13 06:58 ID:fJE63YEx
>>208 203条〜207条といった厳格な期間制限に関する条文から直接的に訴訟手続の一回性は導けるの?
「訴訟手続」って言葉からして、逮捕手続に限られない法原則のような気がするのだが・・・
まあ逮捕手続場面で強いてあげれば、203条〜207条ひいては令状主義が根拠条文なのかな
期間制限があるのは何のため?被疑者のの利益のため。
ということは、期間制限はあるけど、何回もでできるというんじゃ意味ないじゃん。
つまり一回しかだめー。
そーゆーことです。
他の板でスルーされたのでここで質問させてください。
行政罰と刑罰の本質的違いってなんでしょうか?
なるほど、一方は応報的が主で、他方は予防的が主とか、とくにそういった違いが
あるわけではないのですね。
行政罰→裁判によって罰すると手間暇がかかるから、軽微な罪は
裁判をすっ飛ばして勝手に処罰しちゃっていいよ、くらいのもんじゃね?
217 :
氏名黙秘:04/06/13 20:00 ID:JwE3zFEa
218 :
216:04/06/13 21:15 ID:???
あんまり当てにしないでね。
行政罰は犯罪じゃないから、軽微な罪云々とは違うだろ。
逆に、いかに軽微でも、それが罪であるなら裁判すっ飛ばしたらダメだろ。
>>219 違反切符切られて金とられるのと、罰金刑のなにが違うんだ?
どちらも国家による財産の没収じゃないか
次の執行猶予とか
その他量刑に
一応違いが出そう
過料等の行政罰と、道交法違反のような行政刑罰法規が混同されている。
で、結局行政罰と刑罰の違いはどうなんでしょうか?
それくらい自分で調べろよ。
これだからローはだめだな。
主観的違法要素についてバカな質問かもしれませんがお願いします。
「XがAの方向に向けてピストルを構えているが、目標から、50センチずれた位置に狙いが
つけられている・・・・Xが殺意をもって引き金を引こうとしている場合と、威嚇射撃をしようと
する暴行の故意の場合で市の結果発生に危険性の差があるだろうか?・・・50センチ離れ
たところに着弾した場合、両者の死の危険性に差を生じせしめるだろうか?」(前田総論150)
上記事例において、
1)Xが殺意があった場合と例えば、まったくの冗談でピストルを向けた場合を想定すれば、
両者で危険性の点で多いに差があるように思えるのですが?
∵殺意があれば引き金をひく、なければ引かないだろう。
2)50センチ離れたところに着弾したばあい、死の危険性にかわりないにせよ、
暴行の故意の場合は暴行の危険が問題になるのであって、行為時を基準に考える限り、
暴行の故意がある場合にくらべて暴行の故意がある場合暴行の危険があるといえ、主観的
違法要素を認めるべきではないか?・・・というような批判は妥当か?m(_ _)m
市の結果発生→死の結果発生
着弾した場合、→着弾した場合、着弾した時点では、
暴行の故意がある場合にくらべて→暴行の故意がない場合にくらべて
>>226 冗談のつもりで引き金を引き、Aの耳元3センチのところを弾が通ったら?
>>228 まず、冗談だから引き金を引かないと考えるのが社会通念では?
また、引き金をひいてしまったなら、暴行の未必の故意が認められ、その範囲で、
暴行の危険があったわけで、暴行罪が成立。もっとも、確かに、耳元に弾丸が通
ったら死の危険はあります。しかし、故意がない以上、殺人罪で問擬されることも
なく、殺人罪が予定する危険を問擬する余地がそもそもないのでは?
大家さんの新刊はいつごろ出るのでしょうか
232 :
氏名黙秘:04/06/14 22:51 ID:2Vy1ZNpI
地方裁判所が合議体で裁判をする必要性・趣旨は何ですか?
234 :
氏名黙秘:04/06/14 23:00 ID:vQPb1EUZ
構成要件的故意=客観的構成要件の認識
責任故意=道義的責任論にもとづく規範を与えながら敢えて犯罪を
犯したことに対する強い責任非難
・・・って簡単に定義できるじゃん。
構成要件の犯罪個別化機能を重視するか、自由主義的機能を重視するかで
いろいろ学説が異なるんでしたよね・・・・多分
235 :
氏名黙秘:04/06/14 23:08 ID:vQPb1EUZ
主観的違法要素について
どの時点で、危険性を判断するかが問題じゃないでしょうか
結果発生時の時点か、行為時の時点かで結論は異なるでしょう。
前田先生の結果無価値論は、あくまで生じた結果に法益侵害の危険があるかどうか
を客観的に判断する立場であるので、暴行の故意だろうが殺人の故意だろうが
生じた結果が同じであれば、法益侵害の危険も同じでしかないと
判断するんではないでしょうか。
つまり、主観が客観的に生じた危険性に影響するはずはないということでないでしょうか。
前田説は頭が悪くなるから前田スレでやってくれないか
ちんぽ
前田説は銃を向けた時点では未遂とはしないということだね。銃を発射して弾が当たらなかった場合に未遂とするというわけか。
ということは、銃が発射されるまでは、被疑者としてタイーホできないわけだな。
これに対して危険を捉えるのが遅すぎる、もっと危険を緩和してよいのではないか、というのが主観的違法要素を認める立場。
平野先生は未遂の故意を違法要素として認めたが、これをソフィストケートさせたのが、山口や佐伯のように行為意思を違法要素と
して認める立場。故意は認識だから危険に影響は与えないが、行為意思は与えるからね。
対象を人だと思ってようが猪だと思ってようが、対象に向けて引き金を引く行為意思がある限り、危険はある。
なお、彼らが意識してるかどうかはわからないが、彼らの見解でも常に行為意思が違法要素になるのではなく、なる場合もあるとい
うこと。例えば、間接正犯の事例では、行為者の行為意思ではなく、利用者の行為意思が違法要素になりうるだろうね。
>>238 すいません、「故意は認識だから危険に影響は与えないが、行為意思は与えるからね」というところで、故意と行為意思は重なることはないのですか?両者の違いはなんでしょうか?
つまり、前田説からは、銃を撃った時点で未遂結果発生とするが、平野や山口や佐伯などの
多数派の見解は銃を撃とうとした時点で未遂結果発生とするわけ。
>>239 故意というのは構成要件該当事実を認識し、それが行為意思につながっているということ(動機説)。
だから、正確には、「認識+認識と行為意思のつながり」とでも言うべきもの。意思的要素はない。
これに対して行為意思は当該行為(引き金を引く行為)をしようとする意思のこと。認識的要素はない(当該行為についてはあるとも言えるが)。
もっとも、前田先生は動機説ではないが。
まあ、故意とは行為意思の動機たる事実認識とも言えるから、やはり故意の内実は認識につきると言ってよい。
行為者がどのような事実を認識してようが、それ自体が直接には危険を生じせしめない
>>243 >>226の記述を信頼して善解するとああなると思うが。もしならないのなら前田先生はほんとにお馬鹿さんということになるね。
それとも、「当たらなかった場合に」というのが間違いということかな?
これは確かに正しくない。単に「銃を発射した場合に」だな。
>>242 法律論の領域外の行為論につながることであるけど、
引き金を引くことによって銃弾を発射させることによってあいつの胸を銃弾が貫通することに
よってあいつを殺す、ってのが故意の内容でしょ。そいう意味ではあなたのいう行為意思は
故意に含まれるのではないですか?(Intention Searl著ケンブリッジ出版)そして、この意味
ではまさに行為に結ぶついた故意があるからこそ、危険性が高まるのでは?
>>246 死ぬのを欲するのは故意じゃない。それを肯定するのは認容説。
死ぬことを認識した上で引き金を引く行為をする意思がある。
認識は意思の原因として間接的に危険を高めているに過ぎず、
故意の有無そのものは危険に影響しない。単に行為意思があるか
ないかを判断すれば足る。対象を人と認識してようが猪と認識して
ようが、危険には関係ない。
ってか、
>>241で丁寧に説明してんのに、別の前提を持ち出して違うとかいうなよ。
>.>247この引き金を引くことによって・・・・あいつは死ぬ蓋然性が高い、って認識かな?
その意味ではそのような認識持っていても危険性に関係ない。
しかし、それは彼独特の故意の内実論を前提にしてるわけで、他の認識・認容説や動機説にたてば、やはり、彼の主観的違法要素を否定する論述は崩れるってことでいいでしょうか?
他の認識説(動機説を含む)からどうなるかは知らないが、故意の内実を認識とする以上は、
それが危険に影響するというのは論理的に困難だろうね。
>>249 ちなみに、山口や佐伯は主観的違法要素を否定してるわけじゃないよ。
(場合によっては)行為意思が主観的違法要素となるとするんだから。
認容説の場合はどうなるんだろうね。そもそも認容説の論者は故意過失を一般的に違法要素として認める傾向があるから、
議論の実益がないのだが。
認識というのは受動的な心的態度であり、意思というのは能動的な心的態度だから、
認識そのものが意思を介さずに直接に危険を生じせしめることがありえないのは明らか。
>>253の言ってるのは定義の問題にすぎない。つまり、このように定義すれば、
明らか・・・っていってる。そして、故意をそのような受動的な心理的態度ととらえるならば、
処罰に値する違法性はないのも明らか。
しかし、殺そうとして刺した、盗もうとして、持ち去った、という具合に、故意は行動意思を
含むものとするのが通念。認容説ないし動機説は学説としてだけでなく、社会通念にわり
に合致していると思う。そして、前田はその独特の故意説を前提にしなければ、主観的違
法要素を否定しきれない、ということではないだろうか?
共犯の因果性について
平成14年第1問 (父親の原因において自由な行為、母親の不作為による共犯の問題)
母親の罪責について、幇助犯の成立を認める予備校答案が多いのですが、
果たして、正犯たる父親と共犯たる母親の間に因果性を認めることができるのでしょうか?
心理的因果性については、父親は責任無能力状態に陥っていたので、
見ているだけの母親に「勇気付けられた」ということは言えないと思います。
物理的因果性については、ただ見ていただけという不作為によって「結果の発生が促進された」とはいえないように思うのですが…。
それとも、この程度でも物理的因果性を認めることができるのでしょうか?
それとも、因果性の存否を検討する際、不作為犯の場合には特別の考慮(修正)が必要とされるのでしょうか?
教授にも質問したのですが、はぐらかされてしまったもので…。
256 :
氏名黙秘:04/06/15 21:36 ID:4TM3Ey8x
川端は故意=結果実現意思と明言してるわけだが
不作為による幇助でしょ。この場面での、母親が作為義務を果たさなかったゆえに、容易になったっていえないの?
>>254 通念って何だよ。意味がわからん。なんで故意が社会通念と関係があるのか意味不明。
それに、動機説や蓋然性説を含めて認識説は故意を認識という受動的な心的状態として捉
える学説だよ。したがって、認識説からは故意過失は主観的違法要素としては否定するの
が素直。平野先生は端的に誤ってるだけだろう。
認容説はそもそも故意過失を一般的に主観的違法要素として認める見解がほとんどだから、
これを前提にしても意味がない。これは前述したとおりだが。
>>256 そりゃ行為無価値な方々はたいてい認容説を採られますから。
261 :
氏名黙秘:04/06/15 22:40 ID:uS/X5zdK
A地方裁判所が合議体で裁判をするのはどのような事件か。
地方裁判所が合議体で裁判をするのは、裁判所法第二十六条二項で定められている場合である
主に、簡易裁判所からの事件や、重い刑罰が想定されている事件の場合に、
独断的な判断でなく、慎重な審理ができるように、地方裁判所は三人の合議体で裁判をする。
これだと短すぎますよね・・・
他に何を書いたらよいと思いますか?
>>259 別に結果無価値でも行為無価値でもいいだけど、
認容説は故意過失を一般的に主観的違法要素として認めるっていうより、認めるのが論理的ってことじゃないの?
別に論理的ではなかろう。
あと、「一般的に」というのは「普通は」という意味ではなくて、「未遂の故意に限らず常に」という意味だからね。
>>263 ん?事実上常にってこと?論理的に常にってこと?
論理的でない、というなら、認容説かつ、主観的的違法要素をとらないってことも論理的に可能だってことでしょ。
1)Aを殺そうとして引き金に手をかけて、指に力がはいった・・・・
2)Aをびっくりさせようとして引き金に手をかけて、指に力がはいった・・・
Aの故意(認容説)の有無がAの死の結果の危険の有無に影響しないの?
>>259 通念って社会で通用している一定の見解。
「罪を犯す意思」って語義から一般的にはやはり、意欲的、意志的契機を感得するだろう、ってこと。そしてそれなら認容説や動機説のほうが社会通念に合致した説だろうな、、ってこと
・・・・いや、べつに前田を攻撃しようとか、守ろうってわけじゃないの。
前田の主観的違法性否定説が故意の蓋然性説を前提にして、初めて成立するものであり、
社会通念により合致するであろう解釈である、、認容説や動機説を前提にしては成り立ちにくんだろうかな、ってことを確認したかっただけ。前田信者だったら、ごめん。、
概念の規定に不用意に社会通念を持ち込むな。
>>264 認容説だと一般的に故意過失を違法要素として認める見解(つまり行為無価
値論)がほとんどだから、それを前提とすると未遂の故意の危険への影響な
ど論じる意味がない、と言ったのだが。ただ、認容説から論理的に故意過失
が一般的に違法要素となるわけではないから、もし一般的には違法要素では
ないとすると未遂の故意を違法要素とすべきかどうかを論じる意味はある。
そんな学説があるかどうかは知らないが。
>>265 前田が未遂の故意を主観的違法要素として認めないのは認識説だからだろ。
それは動機説も同じだと思うが。
>>265 ってか、俺は前田説はよくわからないから山口の動機説を主に説明してやったのに、
なんで前田説特有の論理とか言われるのかわけわからん。読み直せ。
わたくし、行為無価値(大谷)で答案書いてるんですけども、
中止犯のとこだけ山口説でっていうのは大丈夫でしょうか。
書きやすくていいなって思ってるんですけども。
あげ
漏れは伊藤真説で書いてます
山口がヲタってる所を通説に変えるのは許されれるかも知れんが、、
山口説のつまみ食いは止めた方がイイよ。中止犯の処も山口特有の危険犯の考え方が反映されてるから
その理由付けを書かざるを得ない→とすると論文で死ぬかも。>ただ試験委員にも真実アホは
結構いるから気づかずいい点付けてしまう可能性は大かもだが・・・。
>>274 > 中止犯の処も山口特有の危険犯の考え方が反映されてるから
ここ詳しく教えていただけませんでしょうか。どゆことですか。
政策的規定ってことで、わりとどの立場とも合うのかもと思ったんですが・・・
┌/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)lー/ `
|(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/│||
r'´ ̄ヽ | |.ト / \
/  ̄`ア | | | ⌒/ 入
〉  ̄二) 知ってるが | | | / // ヽ
〈! ,. -' | | ヽ∠-----', '´
| \| | お舞にタダで | |<二Z二 ̄ / ',
| | | _r'---| [ ``ヽ、
| | | 教える気にならない >-、__ [ ヽ
\.| l. ヽ、 [ ヽ
ヽ| \ r' ヽ、
山口特有の危険犯の考え方なんてないし、反映もされてない。
山中に喝破されていたぞ。
山口説はイェーガー説だと。
山中は自らをロクシン説としている。
そしてイェーガーはロクシンの弟子。
何の論点の話をしてるんだか、意味不明。
クリスチャン・イェーガー(ザールブリュッケン大学教授)
「中止犯の本質は、行為者に帰属可能な法益侵害結果発生の危険の消滅にある。」
「中止犯は、犯罪の不成立という、通常の犯罪とは逆の方向に向かった、刑事政策的意義を有する独自の処罰解放構成要件である。」
「危険消滅としての中止行為は、中止犯の処罰解放構成要件に該当し、不法および責任を欠落させる。」
こんな感じ。もちろん直訳ではなく、趣旨だけど。
素直に「危険犯の研究」読めよ
犯罪共同説なの?
かたい? やわらかい?
凶暴共同正犯は認めますか?
>>282 それ止めたほうが良いヨ
前田の造語だし学説判例の範疇分けも唯我独尊
>>284 え? そうなんだ?
本当は何ていうの?
完全犯罪共同説?
286 :
sage:04/06/28 00:45 ID:gPUIN1fP
すいません
共同被告人の公判廷での供述が、
反対尋問をできないために
証拠能力を認めるべきではない
という論点について質問があります。
ここで、証拠能力を認めない根拠は
適正手続(憲法31条)に反することでしょうか。
すなわち、反対尋問権を保障する
憲法38条1項などに反し、
ひいては適正手続にも反するという。
また、伝聞証拠を
反対尋問を経ない証拠と定義づけた場合は、
伝聞証拠として排除されるのでしょうか。
図書館等で調べたのですが、どうもわかりません。
>>280 了解。中止犯の論点ね。確かにユェーガー説とほとんど同じだね。
『行為後の介在事情が存在するときの因果関係』の前田説(エンギッシュ説?)で、
相当因果関係説の判断基底の問題(主観説・折衷説・客観説)の論証は、理論上
必要でしょうか?
かたい行為共同説なんていやらしい
井上正仁の教科書まだ?
堀江刑訴 オチタ━?━キョロ━(゚∀゚≡゚∀゚)━キョロ━マダ━? ー
292 :
読:04/06/28 11:54 ID:???
刑訴は論点が割と少ないから
過去問を見てみても
数年で同じような論点が
たらい回しみたいにぐるぐる出てるよね
(会社法も、分量が多いようで
実はそうなんだけど)
>>286 <伝聞証拠の定義を平野説によると>
伝聞証拠には、供述の各段階における危険。
よって、類型的に証明力が低く証拠能力否定。
しかし、反対尋問を経ることによって是正されれば証拠能力あり。
相被告人の供述にも、供述の各段階における危険あり、
よって、反対尋問を経ない限り伝聞証拠。
そして、黙秘権あり反対尋問できない。
<伝聞証拠の定義を320条によると>
伝聞証拠の定義。
相被告人の供述は公判でなされているから伝聞証拠にあたらない。
よって証拠能力肯定(判例実務)。
(orしかし、被告人の反対尋問権を害するから同条違反で証拠能力否定。)
>>288 エンギッシュは折衷説だからその点で前田とは違うけど、前田説で狭義の相当性のみを
問題にするときは、例の3説は広義の相当性に関わるものだから無関係、としておくとよ
いのでは?というか、前田は法学教室でそういう書き方をしてたから。
57 名前:氏名黙秘[] 投稿日:04/06/28(月) 19:54 ID:0tzOin8+
刑法総論、未遂の教唆について。
たとえばAがBに玉無し鉄砲を渡してC殺害を教唆したとき
教唆の故意は実行行為を生じさせる意思で足りるから
Aは教唆の故意あり、としますよね。
でもふのうはんに関する具体的危険説からすると
Aは教唆行為時玉無しであることを認識しているから
AにとってBの行為は不能な行為であって実行行為では
ないんじゃないですか。
60 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/06/28(月) 21:07 ID:???
漏れもそれは疑問に思っていた。
答案に書くときは知らんふりして正犯の主観的事情を基礎に危険を判定してるけど。
でも因果関係の有無を判断するときは教唆者の主観的事情を基礎にして
折衷的因果関係を判定するんだよな。
行為の危険性と客観的帰責の違いなんだろうか。
61 名前:氏名黙秘[hage] 投稿日:04/06/28(月) 21:10 ID:???
>>60 ん?何を言っとるのかね。
共犯の正犯構成要件への従属性は肯定するんだろ?
なら正犯にとっての因果関係も必要に決まっておるだろ。
62 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/06/28(月) 21:22 ID:???
>>61 あなたは平成4年に受けてたら落ちてまつね。
296 :
名無しさん:04/06/28 21:36 ID:UDGs6IHC
上の論題とは違うんですが、万引きの時効ってどのくらいなんですか?
>>288 たぶんいらない。
前田や大谷は講義の因果関係の問題は
実行行為概念の中に解消されるって考えてる。
民事?刑事?
刑事訴訟法の訴因変更の話で、抽象的防御説ってありますが、
抽象的防御説+具体的防御説(二段構えの防御説)を採用するとしても、
結局、当事者にとって具体的な不都合がなければ訴因変更を
認めてもよいと思うし、実際、そう考える説もあると思うのですが、
だったら、そもそも抽象的防御説を採る理論的根拠がないような気がします。
このあたり、どうなんですか?
刑事訴訟法なんですが
今から教科書の知識を確実にする(といってもデバイス・・・)のと
百選の解説を斜め読みするのと
どちらがいいでしょうか。
百選は事案と判旨は全部よんだが
解説で読んでないのが1/3ほどあります。
教科書の知識
>>301 犯罪を犯して自ら刑事手続きを学ぶ。
当然、黙秘してみたり、弁護人を解任してみたり、いろいろしてみるのが
良いと思う。
抽象的に防御に支障が無くてもさらに具体的防御に支障が無いかを検討する。
具体的防御に支障が無くてもさらに抽象的防御に問題が無いか検討する。
どっちも成立しますね。
>62 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/06/28(月) 21:22 ID:???
>
>>61 >あなたは平成4年に受けてたら落ちてまつね。
正犯が殺人未遂なのに教唆犯が殺人既遂なんて共犯の従属性に反するやん
だってめんどくさいやん
308 :
氏名黙秘:04/06/28 22:47 ID:dwysnbB0
けいそう書房の日高の「刑法総論講義ノート」でどおですか。
使用された方、感想おしえてください。
309 :
286:04/06/28 23:44 ID:???
>>293 ありがとうございます。
(orしかし、被告人の反対尋問権を害するから同条違反で証拠能力否定。)
の部分は、
憲法37条が直接、証拠能力否定の根拠条文なのでしょうか。
310 :
氏名黙秘:04/06/29 00:17 ID:EoQBA4d7
大手建設会社員が「強姦、約100件やった」
質問したいのですがこの場合の罪数ってどうなるのでしょうか??
通常の強姦罪一件よりも当然重くなるのですよね。
すみません勉強不足で。
「罪数」という言葉を知っているなら刑法の罪数のところを読めば
いいじゃないか。
刑法総論、未遂の教唆について。
たとえばAがBに玉無し鉄砲を渡してC殺害を教唆したとき
教唆の故意は実行行為を生じさせる意思で足りるから
Aは教唆の故意あり、としますよね。
でもふのうはんに関する具体的危険説からすると
Aは教唆行為時玉無しであることを認識しているから
AにとってBの行為は不能な行為であって実行行為では
ないんじゃないですか。
まるちうざい。むこうでレスがかえってきてるだろ。
>>309 刑訴法解釈として証拠能力認めえるから、
憲法で否定するほうが綺麗だね、きっと。
ただ、こっちにもっていくなら、
最初から平野説採ったほうが論証は短くてすむ。
うる
317 :
氏名黙秘:04/06/29 19:57 ID:bGcNKJUb
スレ違いならごめんなさい、誰かこの問題わかりませんか??
初心者なもので。。。
問題:Bは平成5年3月、Aから土地を譲り受けて占有してきたが、所有者の登記をしていなかった。
その後、Aは、同じ土地をCに売却し、平成14年3月に所有権移転登記がなされた。
平成16年6月、Cは、Bに対して所有権に基づく土地の明け渡しを求めて裁判所に訴えを提起した。
1)このケースにおいて、CがBに対して土地の所有権を主張する場合、いかなる法律上の理由づけがありうるか。
2)反対に、BがCに対して土地の所有権を主張する場合、いかなる法律上の理由づけがありうるか。
思うに、当該スレッドは刑法及び刑事訴訟法に関する質問に関するものである。
にもかかわらず、民法の質問をするのは当該スレッドの趣旨に反する。
この点、
>>317は「スレ違いならごめんなさい」と発言しているが、右発言は、当該質問を正当化するものとはいえない。
よって、この質問はスルーすべきと解する。
なお、
>>317の質問には、ローの宿題との事実上の推定が及ぶものと解する。
純粋未修はこれが民法の問題か刑法の問題か、さえわからないのか?
間接窃盗について質問します。
宝石の本来の所有権者AからBが窃取し、更にそれをBからCが窃取した場合、
平野・西田先生によると、
「Cの行為はAの所有権を侵害するものとして、窃盗罪が成立する」とされています。
しかし、その一方で、「窃盗罪は継続犯ではなく、状態犯であって、
侵害によって法益が失われ、後は法益侵害の状態が残るだけである」とされています。
すると、Aの所有権は、すでに失われており、Cから侵害されることはないのではないでしょうか?
法益の存否は客観的なものであって、行為者毎に考えることはできないように思うのですが…。
侵害された所有権をさらに侵害。
これ最強
次のような論証をしても大丈夫でしょうか
Aに共同実行はあるか。
共謀共同正犯の是非が問題となる。
規範主義的に見れば間接正犯と同様に実行担当者を利用して犯罪を実行したと評価できるから
共同実行の事実が
「ある」
>Aに共同実行はあるか。
Aだけでは共同実行できないから言い回しとして変じゃない?
まあ、たいした問題じゃないからいいけど。
>共謀共同正犯の是非が問題となる。
共謀共同正犯の「是非」って何?
>規範主義的に見れば間接正犯と同様に実行担当者を利用して犯罪を実行したと評価できるから
間接正犯の場合は共同実行の事実があるとはいえないんじゃないの?
で、共謀共同正犯の「是非」はどうなったかの言及はなし?
まあ、あえて細部を省いてアウトラインだけ書いたんだろうけど、
これをそのまま書いたら「論証」じゃない。
ということは間接正犯類似説にたった場合でも、
共謀共同正犯は共同実行の事実が必要ではない共同正犯の形態である
と考えることになるのでしょうか。
325 :
氏名黙秘:04/07/01 23:03 ID:TlkgkvDg
正犯性の話であって、共同実行の話ではないからな。
現実には共同実行の事実なんて全くないから当たり前。
現実ではなくて規範的な話ですよね。
>>325 わからなければ、きちんとした体系書を読めばいい。
俺的には、泉二新熊の本がオススメ。体系的でとてもわかりやすい。ただ、最新判例などは期待できないが。
では間接正犯類似説にたった場合、
共同正犯には共同実行の事実が必要
↓
しかし共謀共同正犯には共同実行の事実は無い。
↓
しかし、共謀者は実行行為を分担していないものの、
間接正犯と同様に規範的に見れば正犯と評価できる。
↓
よって、共謀共同正犯は共同実行を分担していなくても
正犯すなわち実行行為者と評価できる。
となるのでしょうか
330 :
氏名黙秘:04/07/01 23:23 ID:h0/noA/k
>>329 本試験論文でそんな長い論証書いたらG確定だろ
2行で済ませろ
あとは事案の細かい分析あるのみ
いや、もちろん2行ですませます。
>>322も長いくらいです。
ただ、間接正犯類似説にたった場合、共同実行の事実、共同実行の意思という枠組みを維持するのか、
それとも共同実行の事実というフィクションを維持するのかを知りたいのです。
あ、間違えた。すいません。
、間接正犯類似説にたった場合、共同実行の事実、共同実行の意思という枠組みを維持するのか、
それとも共同実行の事実というフィクションを維持するのかを知りたいのです。
↓
間接正犯類似説にたった場合、共同実行の事実、共同実行の意思という枠組みを維持するのか、
それとも共同実行の事実というフィクションを捨てて、正犯性だけを論じ、
通常の共同正犯とはまったく違う枠組みを取るのかを知りたい
大塚は共同実行の事実で共謀共同正犯を論じていたはず。否定するんだから当たり前か。でも優越支配共同正犯は肯定してたが。
バイクの場合の検問は普通乗用車の理由があてはまらないと思うんだが。
あと、チャリとかはどうなんだ?
公道において自転車を利用することを許されていることに伴う当然の負担
336 :
氏名黙秘:04/07/01 23:57 ID:ynDMVHxN
んなわけねーじゃんw
>>333 優越支配共同正犯≡間接正犯類似説です。>刑法学会の一般的理解
ここ大塚は酒鬼薔薇なみに二人の自分が居る状態なんでつね
338 :
氏名黙秘:04/07/02 00:22 ID:q7g9GGkF
共同正犯には共同実行の事実が必要
↓
しかし共謀共同正犯には共同実行の事実は無い。
↓
しかし、全員が共同意思の下に一体となって
互いに他人の行為を利用し、意思を実行に移す謀議を
なして犯罪を実行した以上、直接実行行為に関与しない
者でも、他人の行為を自己の手段としたことから、
実行を分担した者と同じ共同正犯の罪責を負うべきである。
>>339 ( ゚Д゚)ハァ?共同意思主体説だろ。ばーか。
341 :
氏名黙秘:04/07/02 00:27 ID:q7g9GGkF
>>340 というか練馬事件判例の言い回しを多少アレンジしただけだ。
これが最強。余計な理論は無用。
342 :
339:04/07/02 00:28 ID:???
あ、ほんとだ。失礼失礼。
共同意思主体説は現在では学説の支持はないぞ。
惹起説→行為共同説の論証がもっとも自然だ。
板倉宏
「練馬事件判決のように、単に共同意思主体のなかにいるというだけでなく、
共同意思主体のもとに一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を
実行に移すことを内容とする謀議をして、他人の行為をいわば自己の手段として
犯罪を行った場合には、直接実行行為に関与しなかった共謀者も共同正犯に
なるというのであれば、共謀の内容が限界づけられ、共謀共同正犯の拡大に
ブレーキがかかる・・・。
今日、共謀共同正犯は新たに有力な学説の支持を集め、通説化しているといってよい。
共同正犯は、二人以上の者が共同して特定の犯罪を実行するものであるから、
共謀者の行為を全体的・総合的にみて、共同して特定の犯罪を実行させたというのであれば
共同正犯を認めてもよく、共謀者各自について個別的に観察して直接実行行為を
分担していなければ共同正犯でないとするのは、不合理である」
>>338 しかし共謀共同正犯には共同実行の事実は無い。
↑
直接という言葉は入れなくても大丈夫?
DQN学者じゃねーか。
直接実行行為に関与しないということは間接的には実行行為をしているという意味か?
板倉は「共同意思主体」という単語を用いているが、
いわゆる草野的な「共同意思主体説」をそのまま支持しているわけでは
ないだろうと思う。
書研でも言っているように、共同意思主体説の最大の問題点は
単に共謀に加担しただけの者と正犯との区別があいまいになっていること。
共謀にちょっと参加しただけで正犯になってしまう。
違うよ。単に個人責任主義との関係が問題だし、なぜ共同意思主体なるものが観念できるのか、
そしてなぜそれが共同正犯の処罰を基礎づけるのかもまるで論証されていない点が問題なの。
学部生の者なんですが、
国家訴追主義・起訴独占主義・不当な訴追に対するコントロールについて
概説し、意見を述べなさい。
どのような流れで書けばよいか、アドバイスをいただけないでしょうか。
「共謀共同正犯が成立するためには、2人以上の者が、特定の犯罪を行うため、
共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に
移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪を実行した事実が認められなければ
ならない。」
論証もなく要件効果だけを書くのは(ほんとやめてほしいよ。
>>353 判例の言い回しに文句つけてるアフォ発見
>>354 別に判例に言ってるわけじゃないが。
もしかして判例が言ってる言い回しなら論証が無くてよいとでも思ってるの?
受験新法で中里とかいう弁護士が、答案で定数違憲の大法廷判決などを批判するのはよくないとか言ってたな。
あそこで批判されていた予備校て伊藤塾?
判例も、事案に必要な限りにおいてなにがしかの「論証」はしてるのであって
論証がないみたいに見えるのは、単に一般向けの判例本がぶったぎられて
短縮されてるからだろ。
というわけで論証はもちろん必要だよね。
そこで調査官解説ですよ
論証のない判例などいくらでもあるよ。
>>359 それは、その状況なり文脈なりで論証しなくても良い事情が
あったからであって、試験の答案という意味では、判例寄りに
するとしても、書面審査なんだから、採点官を納得させる限度で、
なんらかの論証はいるでしょ。短くていいんだろうけど。
>>360 君は判例を読んだことがないの?
それに俺は私見で論証がいらんなどとは言ってないぞ。
妄想が得意なようだね。
余罪取調べで田宮説をとった場合、
捜査機関が当初は窃盗の嫌疑で逮捕したところ、途中で
たまたま殺人の嫌疑が強くなりそれ以降はもっぱら
殺人罪の取調べに当たったというケースはどう処理すればいいのでしょう?
捜査機関の本件を取り調べる目的が当初の(別件)逮捕の時にない場合
なんですが
殺人の嫌疑が強くなった時点でそれ以降の身柄拘束は別件逮捕として違法
→取り調べも遡って違法
みたいな感じでよいのでしょうか?
363 :
氏名黙秘:04/07/03 10:24 ID:fc3NQgcW
>>362 田宮説とった場合には、説明できません。
実務でいうと簡単
別件基準説なので、逮捕拘留は適法
取調べ受忍義務あるので、取り調べも適法
ただし、取調べ受任義務があるのは、逮捕拘留した被疑事実に限られるので、
窃盗以外の取調べは、被疑者の任意でなければ、違法。
殺人の取調べは令状主義のセンダツにあたる重大な違法なので、証拠能力なし。
これ、判例だし、論理的に隙はない。
実務家登用しけんたる司法試験で、あえて苦しい学説を採る理由がわからない。
田宮っちの「セミナー刑事手続法」使用してる人いる?個人的には好き。
田宮も令状主義潜脱説じゃなかった?
基本的な問題なんだけどさ、相当因果関係の判断基準で折衷説を採りながら、狭義の相当性の問題で前田説を採るのは危険かな?
形式的犯罪論と実質的犯罪論のちゃんぽんにならない?
受験レベルでは別に良いんじゃないか。
「たのしい刑法」(高山他著)の参考答案がそうなってた気がする。
田宮説についてお聞きしたいのですが、
彼は、自白法則について、違法収集証拠排除法則こそがより一般的なものであって、
自白法則は違法収集証拠排除法則の自白版に過ぎない、という見解だと思うのですが、
なぜこう考えるかについて、基本書に理由が書かれていません。
理由をご存知の方、教えて下さい。
たまに思うんだが、ウソと自説の違いを区別するのが難しい。
論理的整合性をどの程度つけるかの問題なんだが。
受験テクニックでいくなら一人の先生の学説で統一したほうが楽ではない?
結論の不合理性はある程度どの説でも生じるわけだし、他説への批判を十分やれば大丈夫じゃないかと思うんだが。
370 :
氏名黙秘:04/07/03 12:57 ID:qrc8Vd/D
酒を飲んだ車のドライバーが事故を起こし、自分の車の助手席に乗っていた人が
即死して、ドライバーは書類送検されました。
この後ドライバーはどうなるのでしょうか?交通刑務所?
逮捕歴つくのでしょうか?
車は死ぬまで運転できなくなるのでしょうか?
>>363 判例だと、殺人について一切取り調べできないの?
完全に任意でも?
任意なら問題ないし、そんなことより殺人で逮捕しろよ。
>>372 363の判例実務の理解が激しく誤っているだけ。気にしない。
強制採尿の判例って暗記しないとまずいですか?
あげ
今年は公判関係は出るのか?
380 :
氏名黙秘:04/07/04 00:40 ID:7aUMW0Gm
学校の強制献血に悩んでいます。
罪にならないのでしょうか?
強制献血なんてあるのか。それ論点としては面白そうだな。憲法上も。ぜひ裁判起こしてくれ。
エキサイティング刑法読んで、総論の一番の盛上がりは故意・錯誤なのかと思ったのに、
違法性の意識可能性とか択一過去問見たら、2問くらいしかありませんでした。
問題作りにくいのでしょうか?
誰か逮捕前置主義と事件単位説、人単位説の関係を教えて下さい。
逮捕前置主義の趣旨が二重の司法審査にあるとしたら、事件単位説しかとれないと思うのですが、
なぜ人単位説も理論的には採用可能であるかのように教科書に(例えば田宮)書かれているので
しょうか?令状には被疑事実しか書かれていない以上その事実以外のことにつき裁判官は審査し
ようがないと前から思っていたのですが。
384 :
氏名黙秘:04/07/09 22:37 ID:popZ5tV+
「未必の故意」認定の際の動機説についてですが、
行為者が犯罪事実を認識しながら、これを肯定して自己の行為への動機づけとした場合・・・てのは
「可能性が低いことを、狙ってわざとやった」ということでしょうか?
まわりくどく言っているだけで、通常の故意と変らないと思えます。
そもそも、未必の故意が問題になるのは、
行為時に本来の目的以外の結果が発生した場合でしょうから、
中立評価ならまだしも、肯定することはありえないと思えるのですが・・・
>>384 前段。
可能性は関係ない。
これをやったらこういう結果を生じるね。
でも、生じてもいいしやっちゃえ。
という感じ。
後段も普通は誤り。
行為時に本来の目的以外の結果を生じても
ほとんどの説で未必の故意の問題にはならない。
クレジット詐欺は訴訟詐欺の三角詐欺の考え方で処理するのですか?
本によって学説の立場が違いすぎてわかりません・・・。
クレジット詐欺を不成立と考える根拠はなんでしょうか?
387 :
384:04/07/12 15:15 ID:???
>>385 ありがとうございます。
>前段。
>可能性は関係ない。
定義上そのとおりです。が、事例の説明上・・・
>これをやったらこういう結果を生じるね。
>でも、生じてもいいしやっちゃえ。
>という感じ。
「生じてもいいし」てのは認容説ではないでしょうか?
「生じさせるために」であれば通常の故意だし、
その間と言うと「生じてもそれはそれで望ましいから」?
どうも、認容説に対する動機説の意義がようわかりません。
動機説の説明の仕方をみると、未必の故意と認識ある過失の区別だけではなく、
故意一般を定義しようとしているのだと思いますが・・・
>後段も普通は誤り。
>行為時に本来の目的以外の結果を生じても
>ほとんどの説で未必の故意の問題にはならない。
ここもちょっとわかりません。
未必の故意は以下のような事例で問題になると思っていたのですが。
本来の目的→目的以外の結果
Aを射殺する→Bを誤射
病院へ急ぐ、危険運転→交通事故
ブラッシュボール→死球
>386
要件に当てはめて考えてみな。
389 :
氏名黙秘:04/07/12 21:28 ID:y/Z4z5ik
質問させてください。
刑法で、強姦目的を秘して車に乗せるって問題でたいてい監禁罪を検討するけど、
そもそも、わいせつ目的誘拐罪が成立する、でいいのではないでしょうか?
監禁罪と誘拐罪の牽連関係ってどういうことなんでしょうか。
>>389 強姦罪の構成要件該当行為に着手しなくても強姦による法益侵害の発生の
危険が相当程度に高められたならば、事前の行為(車に乗せる)でも強姦の未遂が
成立すると考えられる。
391 :
389:04/07/13 11:23 ID:???
>>390 判例の見解ですね。(ダンプカーに引きずり込んで〜)
ただ、それは強姦意思の発現ととれる暴行があったからで、
強姦罪はあくまで危険犯でなく侵害犯だと思います。
それと、せっかくのレスで悪いんですが、聞きたかったのは監禁罪と誘拐罪の関係なわけで。。。
わかりにくかったらすみません。
っていうか、論文にはデネエナ・・・
>>386 クレジット詐欺は被欺罔者・処分者・被害者・損害をどう考えるかによって学説が分かれますよね。
損害を商品と考えれば1項、代金債務と考えれば2項となり、不成立とすることはないと思います。
自説を決めておくべきと思いますが、詐欺罪を個別財産に対する罪と考えて、
店が商品を渡すことを処分・損害と捉えるのがわかりやすいと思います。
クレジットは1項詐欺でいいのになんでわざわざ三角詐欺にしたがるんだろうね。
刑訴の逮捕の原則に関するふとした疑問です。
逮捕前置主義で逮捕の効力が及んでいるか否かについては、
「公訴事実の同一性」という基準を用い、一罪一逮捕一勾留の
原則の一罪については、「実体法の一罪か否か」という基準を
用いると思いますが、似たような逮捕に関する原則なのに、な
ぜ用いる基準が違うのでしょうか?
私は、出てくるたびに、どっちだったけなといつも混乱してしま
います。
平野龍一が死んだ。
論文の書き方や論文への判例の使い方教えてください。
質問が広すぎるよ。。。
>>397 判例は、判例そのものをマネているようではだめなのです。
真にまねるべきは、その判例をつくった裁判官たちの心。
いくつもの判例から、背後にある裁判官の心・考え方を習得していけば、
おのずとどんな問題にたいしても裁判官のような解答を導くことができるようになります。
判例というのは、そのようにして使うのです。
抽象的な質問にわざと抽象的に答えてやるなよw
401 :
氏名黙秘:04/07/25 13:46 ID:TCnjG6TQ
中世刑法、近世刑法、近代刑法の特徴について教えてください
また啓蒙刑法思想によって批判の対象とされるべき犯罪と刑罰について教えてください
宿題を人に頼むのは「質問」じゃない。
中世刑法・・・律。
近世刑法・・・律。
近代刑法・・・フランス刑法の継受。
いつ日本刑法の話だと言ったのか
405 :
氏名黙秘:04/07/25 21:18 ID:TCnjG6TQ
すいません中世刑法と近世刑法の違い(ヨーロッパ)だけでも教えてください、
しらべたのですが分かりません、お願いします。
>>405 何をどう調べたのかくらい説明してみろ。
408 :
氏名黙秘:04/07/25 21:33 ID:TCnjG6TQ
刑法学批判序説という本とウェブで検索したりして調べました
どうしても違いがハッキリしないのです、
前田刑訴は使えますか?
前田刑訴が使えっかだって?
それは手に取って強制処分と任意処分の区別が理解できたら使いなさい
訴因と公訴事実って、訴因=検察官の具体的な犯罪事実の主張、公訴事実=?
訴因変更の限界範囲だとか言われますが、わかりやすく教えてください。
>>405 一言で言えば、フォイエルバッハ以前か以後かの違い。
>>412 それがよくわかりません。具体的にはなんですか?
裸の事実ですか?
>>411 公訴事実=訴因。
「公訴事実の同一性」は「公訴事実」と「同一性」とに
概念的に分解できるものではなくて、
「公訴事実の同一性」で一個の概念。
というのが松尾説。
授業で触れたことを、授業に出てない奴には書けないようにレポート課題出したんだろ。
あきらめろ。
井上は団藤の弟子だが
公訴事実ってのは、
たとえばこんなんだ。ナマの事実みたいなもんだ。
>>411は法定の除外事由がないのに、平成16年7月26日午前9時25分ころ、東京都千代田区霞が関1丁目1番1号の路上において、
覚せい剤決勝粉末約0.02グラムを所持したものである。
公訴事実は、その名の通り事実がどのようなものであったか。
訴因は公訴事実によって訴訟の対象とされた犯罪そのものって感じだ。
覚せい剤所持という訴因が上の公訴事実から明らかになっている。
質問です。
強制検尿に必要な令状について、鑑定処分許可状+身体検査令状説に立った場合、
「採尿場所まで強制的に連行することが許されるか」という論点については、
どのように考えればよいのでしょうか。
デバイスを読むと、「判例の立場にたつと」という前置きで論点解説されているため、
鑑定処分許可状+身体検査令状説ではどのようになるのかイマイチ分かりません。
解説よろしくお願いします。
そんなもん、被疑者にこういってやればいい。
刑事A「そんなに出したくないならかまわんぞ。令状とってお医者さんよんだからな」
被疑者「医者??なんですかそれは?」
刑事B「ひっひっひ。お医者さんに尿道カテーテル刺してもらうにきまってんだろ。お前が出さないならしょうがないだろ」
被疑者「えええええ???出します出します。今すぐだしますからそれだけは勘弁してください。」
これでOKだから、そんなもんどうでもいいんだよ。分かったか??
それと検尿ってなんだよヲイ!
被疑者の健康を気遣って、タンパクでもでてないか健康診断か?
強制採尿だろヲイ!
>>418 井上は団藤が指導教官だったが
どちらかというと松尾の影響のほうが大きい。
井上先生は講義において松尾先生が自分の先生である旨を発言してるからな。
dクス
訴因変更の限界ってのは、例えばどう言うこと?
さっきの事例でいったら、覚醒剤が大麻その他だとしたら訴因変更可能ですか?これが、覚醒剤使用だったら?疑問はつきません。基本書、デバやシケタイとか具体的に書いてないから、悩むとこです。
例えば同じ事実について強盗から窃盗へ罰条を変更することは
さほど被告の防禦を阻害しないので訴因変更として許される範囲である。
しかし、覚せい剤が大麻だったというのは、被告側は事実自体別のことについて
反証しなければならないので、訴因変更として認めるべきではない。
↑罰条というのは間違いで、罰条はあくまで裁判所が決めるものだから、
強盗の事実に包摂される範囲内の窃盗の事実へと訴因変更するというのが正確。
それと、訴因変更の「可否」と訴因変更の「要否」をはっきり区別することが
必要なのである。
一般に、事実の大きな変化がある場合には訴因変更は「必要」なのであり、
また、事実が同じでも罪名が変わる場合もやはり訴因変更は「必要」であ
るといえる。だからといって、それらのケースのすべてにおいて訴因変更が
「可能」であるとは限らず、公訴事実の同一性に欠ける場合には、「必要」な
訴因変更であっても「不能」とされる。その場合には公訴を取り下げるしかないのだ。
刑事訴訟法って簡単すぎじゃない?
なんかやることないんだけど。
431 :
韓信:04/07/29 17:09 ID:???
刑法の早すぎた構成要件事実の実現で、
大塚説(ウェーバーの概括的故意との調和を重視して、一連の行為→因果関係の錯誤)とってる人いる?
参考書とかはほとんど、前田説でこまる
432 :
氏名黙秘:04/07/29 17:29 ID:9c24EPht
民訴は、難しい。
435 :
韓信:04/07/29 21:54 ID:???
>>433サンクス
てゆーことは、ウエーバーの概括的故意と論証ほとんど一緒になる?
元々、逆概念だから、一緒にした方が整合性が取れると思うんだけど
436 :
氏名黙秘:04/07/29 21:57 ID:VxLQIhWm
この夏にはじめて刑法を勉強しようと思ってるのですが?
初学者におすっすめの基本書はなんですか?
一応マコトの刑法入門は読みました。
見た感じでは山口って野郎の本がよさそうでした
被害者の同意で前田説を採ると結論が納得いきません。
保険金目当てで甲と乙が共謀して甲が車で乙を引いたとき丙にも怪我を負わせた事例で
乙に対しては傷害罪は成立せず、丙に対してのみ傷害罪が成立するのは不自然です。
乙に対して傷害罪が成立しないのなら、そもそも実行行為が存在しないはずであり、
法定的符合説で有罪に持ち込んでいくのは無理なのではないでしょうか?
440 :
氏名黙秘:04/07/29 22:28 ID:VxLQIhWm
漏れは行為無価値を採りたいロー未修生でつが、
結果無価値の方に質問です。
偶然防衛を犯罪不成立とする結果無価値って、
常識に合わない気がしますが、いかがですか。
それとも結果無価値の考え方が身につくと、
それが常識になるのでしょうか。
結果の不法が止揚されて行為の不法は勘案しないから当然だろう。
ちなみに井田は未遂説。
>>441 心のなかで姦淫したことは、現実に姦淫したのと同じなのか?
>>443 イエス・キリストは、そうおっしゃってます。
445 :
441:04/07/30 01:20 ID:???
>>442 結果無価値からは犯罪不成立が常識になるというわけでつね。
そして、結果無価値でも未遂とする人がいると。
ありがとうございました。
>>443 強姦したら、たまたま轟沈されるところだったという話?(難しいね)
>>438 >乙に対して傷害罪が成立しないのなら、そもそも実行行為が存在しないはずであり、
それは乙が同意して法益を放棄した結果、処罰に値する実行行為性がなくなるからだろ?
丙は法益を放棄してないんだじゅあらhsyjhsj
447 :
◆/xAfRyyDwM :04/07/30 01:35 ID:0PulILy2
唐突ですが、今日つにやってしまったんです。
援助ってやつを19歳の女の子相手に、
しかも、金も払わずに帰ってきたんですが
当然相手の女の子は怒りまくりで警察に行くとか言い出して
僕は捕まるんでしょうか?
>>438 乙に対する行為は、被害者の同意により適法な事実。
それでもって、故意がみとめられないんじゃね。
捕まるよ当然。
>>445 井田は行為無価値から未遂。
確か曽根も未遂。
刑事訴訟で控訴審の審判対象が原審の判決内容になるが、
破棄自判する場合には、事件そのものが対象になる、
ってのがよくわからないんですが、どなたか教えていただけませんか?
>乙に対して傷害罪が成立しないのなら、そもそも実行行為が存在しないはずであり、
前田ってか結果無価値は実行行為を厳格に解しません。
正確には乙に対しては法益侵害結果はないが、丙に対してはある。
乙に対する法益侵害がなくなることは実行行為がなくなることを意味しません。
評価上は中立な「実行行為」は存在するとか。
そんな感じでどうでしょ。
453 :
441:04/07/30 21:10 ID:???
>>450 どうもです。
ちょっと調べたら、結果無価値から未遂の人もいるみたいですね(平野とか)。
てことは、
行為無価値→防衛意思必要説→「偶然防衛」は既遂
結果無価値→防衛意思不要説→「偶然防衛」は犯罪成立せず
と単純に分けられるのではないようですね。
勉強になりました。
偶然防衛は無罪で全く問題ないのよ。
だって現実にはそんな奇跡的なことは起こらないもの。
極めてレアな教室設例を空想し、結論が妥当でないって思い悩むなんて、笑えませんか?
>>454 素晴らしい。ローの2学期の刑法の授業で言ってみるよ。
前田説の『法律の錯誤』って本試験でも使えますか?
『一般人なら違法性を意識する程度の事実の認識』って、学部試験で不勉強な奴がある意味『現場思考』で考えたような感じだよなぁ。
俺はこの考え方が好きだが…
口述で『一般人なら違法性を意識する程度の事実の認識ってどういった程度?』なんて聞かれないよね?
なんだか前田説って、民法チックな学説だなぁと思う。
『一般人なら違法性を意識する程度の事実の認識ってどういった程度?』
正解は
「裁判官が、一般人ならば違法性を意識するだろうと思う程度です。」
前田説ってあてはめでどうとも事案を転がせるから好き。
俺は前田説がなぜ誤想防衛の事例で構成要件該当性を認めるのかが分からなくて、
通説に乗り換えた。未だに分からん。
実質的故意論ならそもそも構成要件に該当しないと思うんだけど・・・
しかも結局責任阻却するんなら、二度の故意判断なんて無意味だぜ、という実質的故意論
そのものに矛盾すると思うんだが。
前田説の人はそこんとこ疑問に感じたことはないですか?
>>459 誤想防衛の場合、『一般人なら』違法性を意識する程度の事実の認識がある。また構成要件は違法性推定機能もあるから『実質的に考えて』構成要件に該当するんじゃない?(客観的に違法だから)
誤想の面は、国民の規範意識から非難がかせられない場合があるから、責任の領域で考えて責任阻却事由なんじゃない?
>>460 むー。でもそれじゃ故意判断を2回やってることにならない?
それに、『一般人なら』違法性を意識する程度の事実の認識があるが、
『行為者の』事情からすれば国民の規範意識から非難がかせられない、というなら、
期待可能性の欠如の問題になりそうなんだけどなぁ。
やはり俺のような凡人には分かりかねる・・・。
どこかで、A罪で逮捕、勾留、B罪で勾留、可能だけれどもA罪の逮捕が違法だったら
B罪の勾留もアボーン、ってのは間違いって聞いたんだけど、本当?
二重の故意判断を不要という主張を誤解している。
前田説でも、結局TB的故意と実質的(責任)故意と、二重判断となりえます。(総論P316)
構成要件類別機能としてのTB的故意は認めざるを得ない。
前田が二重の故意判断を不要と言ってるのは、
「事実の錯誤か法律の錯誤か」という判断と「違法性の意識の可能性はあるかないか」という二重判断は不要だと言っているにすぎない。
464 :
438:04/07/31 00:34 ID:???
>>452 どうもありがとうございます。
>乙に対する法益侵害がなくなることは実行行為がなくなることを意味しません。
この辺がなかなか分からないところです。もう一度じっくり前田刑法読みながら
勉強し直します。
467 :
465:04/07/31 01:45 ID:???
あ、あれ?
結局二重判断をするのはいいとして、TB的故意はあるけど責任故意はないってことは、
故意の判断基準が違うってことなの?
>>463氏は「実質的(責任)故意」って書いてるけど、前田説の考える故意って、
TB的故意も責任故意も「故意という意味では一体のもの」(総論P316)だから、
両方ひっくるめて実質的故意なんじゃないのかなぁ。
だとしたら、なんで構成要件段階で故意を否定しないんだろう・・ やっぱり不思議だ。
>>451 控訴審の審判対象は原判決の当否。
原判決は原審が訴因を審判した結果なされたもの。
だから、控訴審が原判決を破棄して自判するってことは、
原審が審判対象とした訴因をもう一回控訴審が審判するってこと。
要するに、控訴審が破棄自判する場合には、事件そのものが対象になるってこと。
471 :
463:04/07/31 02:59 ID:???
故意という意味では一体のもの
このくだりは私も理解できてません。
しかし、犯罪論体系の説明の項で、前田は「構成要件的故意も認めざるを得ない」と、極めて消極的にその存在を容認しています。
そこで、TB的故意は、構成要件を類別する上で必要最低限のものを想定しているように思われ、やはり実質的故意判断とは別物と思われます。
ただ、実質的故意論の有用性を強調するために、「一体のもの」というレトリックを使ったに過ぎないと考えます。
472 :
463:04/07/31 03:03 ID:???
実質的構成要件の理論との整合性のためですね
>>454 刑法理論でわざわざ教室事例を立てるのは、理論の構築をすることで
他の現実的な事例に対応するためなんだが・・・。自身を笑ってくれ。
>>473 教室説例を笑っているのではなく、教室説例しか切れない理論を笑っているのだろ?
刑事訴訟の裁判官と民事訴訟の裁判官って、どっちが出世コースなの?
教室事例はいわば限界事例なわけで、教室事例はとても大事だぞ。
___限界____
| |
| |←この線を越えた事例には当該原則や理論は適用しない
限 現実への適用 限
界 範囲 界
| |
|___限界___|
この限界線上にある事例が教室事例。
お前ら、こんなことくらいわかって勉強してんじゃねーのかよ。
>>477 だからその限界事例が滅多にあり得ないようなものだったら、
適用範囲はほとんどゼロでしょうに。
>>478 あのねぇ、、、限界を調べるためにやってんだよ。限界線が滅多にありえないのは当たり前だろ。
片方の限界事例だけ見てめったにありえないといったってしょうがない。
正当防衛で言えば、防衛の意思なしで防衛状況ありの偶然防衛と、防衛の意思ありで防衛状況なしの誤想防衛が両方の限界事例として考えられてるんだよ。
偶然防衛があるかないかを議論してもしょうがないだろ。偶然防衛と誤想防衛の間がどの程度かを探ってるんだから。
偶然防衛を線の外に出すか中に入れるかの議論を学説はしてるんだよ。
わかんねーかな
なし←防衛の意思→あり
___限界___
| |
偶 誤
然 正当防衛の 想
防 成立範囲 防
衛 衛
|___限界___|
あり←客観的防衛状況→なし
偶然防衛の議論は、上の左の線の位置を探してるわけ。
左の線上にぴったりとあてはまる事例が存在するかどうかは問うてないの。
左の限界線をしっかり引いておくことが、現実に数多く存在する正当防衛事例への適用に役立つんだよ。
どなたか、債務不履行が背任罪にあたらないって論証教えてくれませんか?
>>482 単なる債務不履行は不法行為に当たらない。
民法が罰しないものに刑事罰を科するのは刑法の研抑制
(及び違法一元論)からは妥当でない。
>>483 ありがとう
その『単なる債務不履行は不法行為にあたらない』ってとこ、もぅ少し詳しくお願いできますか?
偶然防衛の問題に触発されて疑問ができました。
女Aは、夜道を歩いているとき、たまたま元彼Bの家の前を通りがかりました。
そこで、ちょっと元彼Bの家を覗いてやろうと、元彼Bの家の中に不法侵入しました。
実はそのとき男Cが女Aを強姦の目的でつけていて、まさに襲い掛かろうとしたときでした。
しかし、女Aが元彼Bの家に入ったのを見て、強姦を断念しました。
こういった場合って「偶然避難」ですか? でも「偶然避難」って聞いたことないです。
女Aは、どういった取り扱いになるのでしょうか。
未練がましい女といった取り扱いを受ける
強姦が緊急避難として違法阻却される場合ってないかな。
自分のチンコを入れておかないと、A女がどうしてもこいつだけは絶対嫌なB男
のチンコが入ってしまう場合にはAの同意がなくても不可罰とか。
未収って文章も変だな。
住居侵入が阻却されるかって聞いてるわけ?
>>488 以前、AVで見たんだが、アナウンサーブッかけもので、テレビ局に、アナウンサーとプロデューサーが姦ってそれを放送しなきゃ、どこかを爆破するとの予告があり、で、放送中に、姦っちゃうって話。
ま、ここから話を進めれば、自分か第三者の『生命』に対する安全が脅され、脅迫者が強姦を解除条件にした場合、緊急非難の可能性もなきにしもあらずかなぁ?
例えば、準強姦で、昏睡状態にある娘とやらねば、お前(もしくは家族その他)を殺すと『現実に』脅された場合とか?
補充性の面で問題ありかな?法益の権衡はあると思うが…
>>491 オウム裁判でも緊急避難なしとされたよね。あれなんか、おれが加害者だとしても、やってしまったかも・・・と思う事案だが・・・緊急避難を問擬する余地はあっても認められない、ってところかなあ
>>485 民法の第三者による債権侵害のところ読め。
>>493 判旨をきちんと読みましょう。
身体に対しては「現在の危難」あり、生命に対しては「現在の危難」なし、身体に対する危難を避けるための
行為としては権衡を欠く、したがって過剰避難。
そか、緊急避難認めて、過剰避難か。サンクス
けどさ、やっぱ、酷だとおもわん?生命にたいして、認めないとして、期待可能性もなしってのは、場面想像すると、被害者にはわるいが、おれも同じことをしていたかもしれんと思っちゃうです。みなさんどう思うの?
>>496 まぁ、信者じゃないと教団の恐ろしさは分からんのだろうが、
俺は判例が妥当だと思う。
「被害者を今この場で殺さなければおまえを殺す」とか言われてピストルを
頭に突きつけられてるような状況なら緊急避難にしてもよさそうだが。
あと、勘違いでも「緊急避難認めて、過剰避難」なんて書かないように。
論文でそれをやったら・・・すごいことになる。
>>498 またまたありがとう、間違える価値あった、お恥ずかしい。
>>497 > 論文でそれをやったら・・・すごいことになる。
詳細キボンヌ
一発で自慰答案決定
>>478 は敗北しました。
敗北は勝利への準備
506 :
氏名黙秘:04/08/11 04:28 ID:i6hXQGEN
当然処罰
米国におけるような司法取引を日本に導入しようとした場合、いかなる問題点があるのでしょうか?
508 :
氏名黙秘:04/08/11 08:50 ID:CFoQACrT
「広義の相当性」と「実行行為」の違いを教えてください。
510 :
氏名黙秘:04/08/11 23:18 ID:C9hT+1Yn
「広義の相当性」がある行為で「実行行為」に該当しない行為はありますか?
「実行行為」だけど「広義の相当性」がない行為はありますか?
「実行行為」と「広義の相当性」の要件の違いはなんですか?
ていうか相当因果関係って「実行行為」と「結果」との間の関係だろ。
だから
>「広義の相当性」がある行為で「実行行為」に該当しない行為はありますか?
実行行為がなければ因果関係も問題とならない
>「実行行為」だけど「広義の相当性」がない行為はありますか?
当然ある
>「実行行為」と「広義の相当性」の要件の違いはなんですか?
実行行為性→論者・立場によりバラバラ
相当性→主観説・客観説・折衷説の対立あり
512 :
氏名黙秘:04/08/12 00:37 ID:6IL0tjXN
「広義の相当性」不要論の根拠は?
「広義の相当性」不要論の問題点は?
事実の錯誤の問題と未遂の成否は別個にとらえるべきでしょうか?
>>512 学校の宿題か?
相当因果関係の危機といわれてるのは、大阪南港事件に端を発する。
大阪南港事件の判例を調べたまえ。
>>513 たとえばどんな事例で何が疑問なのかね。
大阪南港事件っていろいろ小理屈付けてるけど、要は第二暴行もおまえがやったに
決まってんじゃん牢屋入れよDQN、ってことに尽きるよね。
>>515 そのためには「米国におけるような司法取引」というものを知ってなきゃ答えようがない。
米国刑訴法は無勉なのであしからず。
免訴判決に一事不再理効が生じるか、という論点の肯定説の実質的根拠ってなに?
中止未遂の現在の通説は客観説?折衷説?
520 :
氏名黙秘:04/08/14 13:19 ID:7vA3w2wG
職権乱用罪の警官を準訴するにはどうすればいいのですか?
「準訴」ってなんだよ。
ここは質問するだけのコーナーか?解答ねええじゃん。
「質問コーナー」だからいいんじゃないでしょうか
はい
なんでさげ進行なんだよ、ゴルア!
だって目立ちたくないんだもん。
因果関係の中断と断絶の区別がいまいちはっきりしません。
例えば、落雷はどっちなのですか?
そういう区別をする問題じゃないからもう一度教科書をよく読め。
断絶〔だんぜつ〕名詞 1事実としての条件関係が断絶しているさま。
2跡継ぎがいないなどの理由により、その家の姓が途絶えること。例:お家――
中断〔ちゅうだんーちうだん〕名詞 1事実としての条件関係は存在するが、異常な因果経過をたどったため評価として条件関係を否定する理論。条件説の論者が不当な結論を回避するために用いる。相当因果関係論者にとっては不要。
2雨が降って野球の試合の進行が一時止まること。
3中国断罪史観の略
530 :
527:04/08/15 13:14 ID:???
断絶…Aが殺意を持ってBを刺したが、その後落雷によりB死亡。
中断…Aが殺意を持ってBを刺し、Bが入院中病院に落雷、B死亡。
こういう理解でいいでしょうか?
すいません、あげます
>>530 次元が違うんだよ。
その例はたしかにあってるけど、断絶はあくまで事実、中断は理論だからね。
断絶は「条件関係がない場合」
中断は「conditio公式によれば条件関係があるが、因果関係ありとしたら結論が不当になる場合に、因果関係を否定するために用いる理論」
断絶はあらゆる説の事実的基礎になるが、中断は条件説の立場から不当な結論を回避する議論にすぎないんだよ。
例1)Aが殺意を持ってBを刺したが、その後落雷によりB死亡。
この場合、AがBを刺した行為と死亡の結果にはそもそも条件関係がない→事実として条件関係が断絶している
(以上が断絶)
例2)中断…Aが殺意を持ってBを刺し、Bが入院中病院に落雷、B死亡。
この場合、AがBを刺した行為と死亡の結果には「あれなくばこれなし」の関係がある。AがBを刺さなければBは病院にいかなかったわけだから。
↓
相当因果関係説をとった場合は、問題がおきない。なぜなら相当性判断で因果関係を否定できるから。
↓
条件説をとった場合は、問題がおきる。条件関係が認められるからだ。
↓
相当因果関係説論者から条件説論者へ、「結論が妥当ではない」との強い批判。
↓
そこで条件説論者は、条件関係の「中断」という理論を持ち出して説明する。
↓
これは因果関係の進行中に自然的事実かあるいは他人の行為の介入によって因果の進行が妨げられた場合は「因果関係なし」とする理論である。
(以上が中断)
なるほど。断絶は全ての説の前提となる事実に関する問題であり、
中断は条件説を修正する理論であると。
よくわかりました。ありがとうございました。
男根と中絶との関係も教えてください。
男根はすべての男性が事実上もっているもの、
中絶は出産という結論が妥当でないという批判に答えて妊娠への因果関係を故意に遮断するものだよ。
重ねて感謝します。
別に相当因果関係説が批判したから条件説論者が中断論を持ち出したわけじゃないだろ。
流れとしてはいいんじゃない?
とにかく論点は対立点を明確にして覚えるとよいと思う。
不作為独自説って誰の説なの?
543 :
氏名黙秘:04/08/16 11:50 ID:z7/uVn2C
因果関係の断絶って未遂?無罪?
不能犯とどう違うの?
>因果関係の断絶って未遂?無罪?
未遂が処罰される犯罪なら未遂。そうじゃないなら不可罰。
無罪ってのは実体法の用語じゃないぞ。不可罰な。
>不能犯とどう違うの?
全然違うだろ。
545 :
543:04/08/16 12:04 ID:z7/uVn2C
>533
Aが殺意を持ってBを刺したが、その後よろよろとして逃げ惑い木の下に
逃れたが、木の上に落雷。木が倒れB死亡。
この場合因果関係断絶しているの?
因果関係の錯誤?
546 :
543:04/08/16 12:05 ID:z7/uVn2C
>544
落雷によって死ぬ人を殺すことはできないんじゃないの?
547 :
氏名黙秘:04/08/16 12:13 ID:SWzhci6l
友達お金を貸しました。
1万5000円です。
8月15日返してといってもまだ返してくれません。
友達は働いているのにスロットばっかりやっています。
もし9月15日に返してくれなければ
家と会社にでんわするからと俺は言いました。
(友達はアパートで一人暮らしです。)
もし返してくれなければ電話しても何の罪にもなりませんよね?
もしこれで友達が会社首になったとしても・・・
その辺はどうなんでしょうか?
>もし9月15日に返してくれなければ
>家と会社にでんわするからと俺は言いました。
あっちがOKしたんならなんら問題ない。
>>543 犯罪論体系をもうちょっと勉強したほうがいい。
不能犯とは関係ない。
>Aが殺意を持ってBを刺したが、その後よろよろとして逃げ惑い木の下に逃れたが、木の上に落雷。木が倒れB死亡。
条件関係は断絶していない。錯誤はここでは問う必要がない(因果関係が否定されれば因果経過の錯誤は関係ない)。
先に因果関係が問題になる。
この場合は、相当因果関係から「相当性なし」とするか、条件説から「中断」とするのが一般的(帰属論から危険実現連関を否定したり、条件説で条件関係を肯定したりもできる)。
通説では相当因果関係説で因果関係を否定することになる。
そうしたらあとは未遂の危険性が問題となる。この場合未遂のどの説をとっても、AがBを刺すことには殺人の結果発生の具体的(または客観的)危険があると考えられるから、Aは殺人未遂。
550 :
543:04/08/16 12:48 ID:z7/uVn2C
>549
自己所有の非現住建造物を放火した場合(109条2項)焼損して公共の危険が
発生しない場合は未遂?不可罰?
因果関係の問題?不能犯の問題?
551 :
543:04/08/16 12:49 ID:z7/uVn2C
>549
さらに因果関係の錯誤は問題にならないの?
錯誤があるとしたら不可罰?
おいおい,教えてもらっているように因果関係の錯誤は因果関係がない場合は問題にならない。
どーでもいいけど、549はかなりいい人だな。
554 :
氏名黙秘:04/08/16 13:37 ID:z7/uVn2C
かなり前に合格した人かな
かなり前なら客観的帰属論まで持ち出さん。
因果関係の錯誤を因果関係自体の問題として
処理するのではなく
具体的事実の錯誤(法定的符合説)として処理はできませんか?
>>556 おいおい,因果関係の錯誤と具体的事実の錯誤は全然別。
しっかりしてくれよ。┐(゚〜゚)┌
558 :
氏名黙秘:04/08/16 14:15 ID:z7/uVn2C
>557
え!え!え!理由はなぜですか?
559 :
549:04/08/16 14:27 ID:???
べつに俺はいい人じゃないよ。
>>543=550=551
犯罪論体系が頭に入ってる?
どうも各犯罪成立要素を考慮する順番が頭に入ってないような印象を受ける。
これ以上教えてもおそらくわからないだろうから、もう回答はしないけど、まず犯罪論体系を構築(ないしは誰かの体系に依拠する)ことをおすすめする。
これはアドバイスね。
追伸
あなたの質問は、構成要件段階の因果関係、未遂犯の違法性、抽象的危険と具体的危険、故意の認識対象など論点が色々なところに飛んだりズレたりしています。
これらを混同しないでそれぞれ順番に検討できるようにしましょう。
>>560それだけじゃない。説明が丁寧。
こんな人なかなかいません。
>>549の説明はほんま、勉強になる。ありがとう!!!
なんでこんなに感謝されているのだろうか。はずかしい。
お盆休みだから答えてるだけですよ。
>>543 突き放したようなレスで悪かったと思っているので、一応アドバイスします。
ただし、あなたが未修者であることを前提としての話です。
1:犯罪論体系を構築、理解しましょう。もし特に体系を持っていなければ、構成要件→違法性阻却事由→責任の体系をおすすめします。
2:それぞれの犯罪構成要素の検討順番を理解しましょう。刑法の体系書の目次を見てください。目次は結構使えます。なぜなら、著者の判断順番は特に目次にあらわれるからです。
3:構成要件要素のうち、特に構成要件の機能(違法推定機能の有無など)と行為(不作為を含む)と因果関係を理解しましょう。
4:自分の体系の故意・過失判断の位置を理解しましょう。これは違法性の本質論から導かれるものですが、実際に問題に解答する場合は、違法性の本質に関する哲学的論争よりも故意の位置が重要になるからです。
5:故意の判断対象を理解しましょう。同時に錯誤論にも手を出します。錯誤論は故意の限界づけの問題です。
6:次に責任論を理解しましょう。故意・過失を終えていれば、責任論はむずかしくありません。答責性などを考慮しない体系をおすすめします(つまり責任を「他行為可能性に基づく非難可能性」であると定義する体系です)。
7:次にこれまでやっていない構成要件論と違法性阻却事由(正当防衛などを含む)を勉強します。上記「4」を済ませていれば、正当防衛の争いも簡単に理解できると思います。
8:仕上げに過失犯、未遂犯やってください。。
この後に、共犯論をやってください。大変重要なところですが、1〜8より先にやると悩んでしまいます。
残りの論点は、自分で補うといいでしょう。1〜8までをおさえていれば適当に教科書や参考書を読んでいるよりも数倍理解しやすくなると思います。
この順番なら、解答者の言っていることも理解できるようになるはずです。
もちろん、これが王道だというわけではないので、自分にあった勉強方法をみつけるのも一つの手です。
長文すいません。
566 :
543:04/08/16 20:54 ID:z7/uVn2C
>565
とすると551のような疑問が当然に出てくると思うのですが
567 :
556:04/08/16 20:56 ID:???
すいません。やはり因果関係の錯誤は具体的錯誤とは関係ないのでしょうか?
因果関係の錯誤は因果関係についての錯誤だろ。
事実の錯誤は発生した結果についての錯誤じゃないか。
因果関係の錯誤じたいは事実の錯誤と関係がありますよ。
ただし、上記の例の場合は因果関係の錯誤が問題にならないということです。
(また、打撃・方法の錯誤でないので、符合説もあえて取り上げる必要がありません)
因果関係の錯誤は故意犯の成否の問題としてとらえる捉え方と、因果関係自体の問題として扱う考え方があります。
どちらがどのように妥当かはご自分で調べてください。
当然って?もうすこし詳しく疑問かいてみて?
順番に考えてみてください。
因果関係の錯誤は、「故意の既遂犯」の成立を認めうるかどうかが第一関心です。
ただし、これはどの説を採用しても(因果関係の問題とする説でも、錯誤の問題とする説でも)、条件関係・相当因果関係を問い終えた後の問題になります。
ですから、先ほどの事例では、「中断」ないし「相当性判断」で「既遂犯」の因果関係が否定されるわけですから、因果関係の錯誤は問題とならないんです。
最初から未遂犯と決まってしまいますから。
もう少しわかりやすくしましょう。
因果関係の錯誤とは、行為と結果に因果関係はあるが、ただその「経過」が問題となっている場合です。
先ほどの事例では、行為と結果の因果関係がそもそも切れているため「因果経過」が存在せず、問題とならないわけです。
573 :
543:04/08/16 22:12 ID:z7/uVn2C
>572
それって不能犯と同じでないですか?
>>573 ちげえええ。不能犯は未遂の危険性の問題だ。
575 :
543:04/08/16 22:26 ID:z7/uVn2C
不能犯は実行行為性の問題、因果関係は実行行為性と結果との問題
という理解でいいですか?
ある程度わかってないと質問して丁寧な解答をもらっても理解できない
責任ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|
| 因果経過の錯誤 この辺で中止可能
| ↓ ↓
| 実行行為→→→→→(因果経過)→→→→→→結果発生
| (結果発生の危険 (結果無価値・既遂)
| 行為無価値
| 未遂・不能)
| | |
|__________________|
(相当性判断) 因果関係(断絶あり)
書研を読んでるんだけど、人格責任論と規範的責任論
がどう関系あるのかわかりません。。
579 :
543:04/08/16 23:52 ID:z7/uVn2C
条件説でも因果関係の断絶ってあるのかな?
100メートルのビルから殺すつもりで男を突き落としたところ、空中で
第三者が狙撃し射殺した場合、因果関係の中断?因果関係の断絶?
>>579はもはやネタか?
ネタじゃないなら、相当の○○だな。
断絶の意味はすでに説明してもらっただろ!!!!!
何も理解してないのかorz
581 :
543:04/08/17 00:06 ID:8goiXjvL
だから理由が一番大事でしょ
何の話だ?
何の理由?
理由もなにも断絶なんて用語の定義から導き出せる最も簡単な当てはめだ。
これができないなら法律の勉強はやめたほうがいいと思う。
意地悪でいってるんじゃなくて、本人のためにそう思う。
584 :
543:04/08/17 00:17 ID:8goiXjvL
中断も用語の定義から導けるのでは?
中断は理論。中断論を採用しない説があるから、必ずしも「これが中断だ」といった言い方はできない。
これくらいのことは上のレスを読めばわかること。中断と断絶は並列にならべられない概念。
586 :
543:04/08/17 00:23 ID:8goiXjvL
579の事例は択一的競合で両者とも殺人の既遂になりますか?
理由もお願いします。
もう、因果関係の断絶ではなく条件関係なしと考えたほうがええ。
588 :
543:04/08/17 00:33 ID:8goiXjvL
>587
すると結論は?
結論 きみは○○である。
590 :
氏名黙秘:04/08/17 10:58 ID:8goiXjvL
これから一生○○を説得するのがあなたの仕事ですよ。
壮絶なDQNがいますね。
合掌
見るも無残
結局回答者が不勉強ということか
543は法律を学ぶ素養がない。
問題があれば答えは一つだと思っている。586の質問などがそう。
学説の対立や検討する次元、用語の意味すら理解できていない。
法律の勉強は止めた方が身のためだ。
答えられないと質問者をなじるやつがよくいたっけな。
いわくその問題は試験にでない、お前は基礎をしらないとか。
柔軟性がないから、少し視点をずらした問題を出されるともうお手上げ。
でも、基本論点の暗記は時間をかけてやっているので、予備校レベルの問題だと
吐き出し答案で、よくいい点がつく。そこで自分のことを実力者と勘違いしてしまうんだ。
ベテが良く陥りやすいわなだね。
>>596んなこと言うならアンタ答えてやればいいじゃんw
親切な回答がついているのに全く理解せずにDQN質問を繰り返す543。。。( ´A`)
理解できるまでは「因果関係の断絶」という用語を封印して、
かわりに「条件関係の否定」という用語を使うことをオススメする。
両者は同じことだから。
このスレの543をめぐる一連のレスを理科の授業にたとえてみました。
543「おしべとめしべって一緒じゃないんですか?」
解答者「いいえ、違います。おしべは花粉を出す機能、めしべは受粉する機能を持っていて、それぞれ違う働きをします」
543「でも、それって花じゃないんですか?」
解答者「それぞれ花の構成部分ですよ」
543「それじゃ、おしべとめしべは一緒だという疑問がわいてきませんか?」
解答者「よく教科書を読んでください。おしべとめしべはもともと違うものですよ」
543「でも、両方とも動物じゃないですよね」
解答者「はい。動物じゃありません」
543「それなら、おしべとめしべは一緒ですよね」
解答者「違います」
543「理由を示してください」
解答者「ですから、前の解答を読んでください。花や動物とおしべ・めしべは同一の次元の問題じゃありませんよ」
543「そしたらクモは昆虫ですか?」
解答者「クモは昆虫じゃありません。それに、それはおしべとめしべと何の関係もないですよ」
543「理由を示してください」
解答者「あなたには理解力がないんですか?」
543「答えられなくなったら質問者をなじるのかよ!!!!」
>>599 543はおそらく因果関係と条件関係の区別がついていないと思われる。
条件公式を知らないから「条件関係の否定」がどうやって導き出されるかわからない。
549さんは人徳者だ!!頭いいけど、威張らない・・・そんなひとめったにいないぞ。
>>602 でも、543にあきれてもう来てくれないかもよ。
せっかく親切な人が来てくれたのに台無しだよ。
だんだん話が横道にそれてきているな。
あくまでも自分の土俵の中の質問しか許さない態度みたいだ。
花の話を長く書くより、直接の質問について、長く書けばいいのに。
586の質問はいい問題提起だと思いますよ。
次の質問どうぞー。
>>604 お前が586本人だろ。もし違うならお前が答えてやれよ。
579の事例が択一的競合のわけがねーだろ。586は単に択一的競合の意味がわかってないだけじゃねーか。
教科書読むか法律用語辞典でも読めば一発解決だろが。
じゃあageますよ。
相変わらず、理由が書かれていないレスばかりだな。
論文が苦手なタイプなんだろ
>>601いや549さんがどっかで説明しているよ。
優しい語り口調はたぶん549さんだよ
どっかで説明しているという言い方はぜんぜんやさしくないんじゃない?
うちの無能な学者が言い訳に使う言葉だが。
自分ひとりで判った気になっている姿は滑稽以外の何者でもないよ。
あれから色々もめてたんですね。
択一的競合とは、複数の行為が互いの連絡無しに行われたため、複数の行為のうちどれが結果を惹起したか(すなわち結果と因果関係があるか)が明確にできない場合です。
>>579の事例の場合は、死の結果は狙撃行為について因果関係がみとめられるので択一的競合ではありません。
条件公式(=Conditio公式、c.s.q.n.公式)をあてはめれば、突き落とし行為者にも条件関係はみとめられますよね。
ですから、この場合突き落とし行為者にも条件関係はあるのです。
しかし因果経過の途中に他人の故意行為の介在がありますので、以下のような解決が考えられます。
1、条件説をとって中断論を採用しない。→因果関係を認める。ただし責任論で帰責を否定するのが一般的。cf.ドイツ刑法
2、条件説をとって中断論を採用する。→因果関係の中断。突き落とし行為者については未遂が問題となる。
3、相当因果関係説をとって相当性判断。→因果関係の否定。突き落とし行為者については未遂が問題となる。
4、遡及禁止原則を援用。→遡及禁止のため結果帰責の否定。突き落とし行為者については未遂が問題となる。
5、客観的帰属論をとって、危険連関判断→危険実現連関の否定。突き落とし行為者については未遂が問題となる。cf.山中
昨日から言っているとおり、あらかじめ自分なりの体系を構築していないと、どれが自分なりに妥当かは判断できませんよ。
ちなみに、日本では3が通説。ドイツでは1が通説、5が有力説です。
錯誤論の話が出ていたので触れて起きますが、因果関係論は(客観的な)帰責を問うもの、故意論は(主観的な)帰責を問うもので、両者は表裏の関係にあります。
我が国において相当因果関係説→法定的符合説が通説であり、ドイツにおいて条件説→具体的符合説が通説であるというのは
どちらも「帰責範囲を限定しなければならない」という問題意識から出発し、ただこれを主観的に限定するか客観的に限定するかの違いに由来するものなのです。
余談ですが、因果関係不要論(cf.瀧川)をとることも出来なくはないですよ。
なんか、その優しさが悔しい。
勉強でも人格でも負けているような気がしてしまう。
見習います。
>611
579の事例が択一的競合でないというのは良くわかりました。
なら、地面の激突と狙撃とが同時に死亡の原因になっている場合は
択一的競合ですよね。この場合、突き落としたものも、狙撃したものも
条件関係がないので未遂罪ですよね?どの学説でも。
543を読んでるとむかむかして気持ち悪い
消えて
>>613 択一的競合の場合には条件関係がないから未遂となる、って考えが妥当かどうかが
問題だから、わざわざ「択一的競合」なんて言葉が作られたわけで。
もともとの考え方でいけば条件関係ないのは疑いないところ。だから未遂になるはず。
しかし、突き落とす行為も狙撃もどちらも単独で死の結果を導ける場合に、
両者ともを未遂としてしまうのはおかしい。
だからなんとかして条件関係を認めることはできないか、っていうのがここでの問題。
それについての考え方は多岐にわたるので、お手元の基本書をごらんあれ。
`ヽ、`ヽ、
┼ `ヽ、`ヽ、`ヽ、 ──, ヽヽ
,-|--、ヽ `ヽ、` ヽ、 /
i_」 ノ `ヽ、`ヽ、 ∧∧ ヽ_
`ヽ、 (
>>613)消えろ
`ヽ、/ 三つ
∧∧ /// `ヽ、
( ゚Д゚)/`ヽ、 | |
,..‐''"ii " ./ | `ヽ、`ヽ`ヽ、
_ | ┝ ||-┨/ | `ヽ、`ヽ `ヽ、
|_| | | / ∧ || | `ヽ、∪ヽ、`ヽ、`ヽ、`ヽ、 ─┼-
├i | | ヽ,''i|口=彡'i | ||`ヽ、 `ヽ、`ヽ、 α
│| 」 ヽ' || 'i `ヽ、|`ヽ、`ヽ、`ヽ、 ノ
|ノ|| 'i |`ヽ、 `ヽ、
| || `ヽ`ヽ|`ヽ|`ヽ、
'i || `ヽ|, ∪∪
'i ̄|i``'''‐`ヽ、
'i | 'i`ヽ、`ヽ、`ヽ、`ヽ、`ヽ、 ┏┓┏┓
才,_ |_._| 'i_ 'i_`ヽ、`ヽ、 `ヽ、`ヽ、 ┃┃┃┃
/|/ ) /__,.| | ̄\ `ヽ、`ヽ、`ヽ、 ┗┛┗┛
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┗┛┗┛
消えてなんて言うなよナー。
せっかく549さんが来てくれたんだから
>>613 行為の効果が同時に働いたため、条件関係が明らかでない場合、択一的競合となります。
択一的競合の解決方法くらいは、できれば教科書を読んで自分で勉強してほしいのですが、一応大まかにおこたえしますと
1、条件公式を修正して条件関係を認める→両者に既遂罪の成立を認める。(通説)
2、条件公式を維持して条件関係を否定する→両者に未遂罪の成立を認める。
の二通りが考えられます。
1の場合は、「あれ(行為)なくばこれ(結果)なし」の「あれ」を個別の行為(ここでは2個の個別行為)とするのではなく、
全体的行為(ここでは2個の全体的行為)として考えて、「突き落としも狙撃もなければ被害者は死ななかっただろう」とするのが一般的です。
もちろん他の理論もありますが、一般的(通説的)な理論だけここでは覚えておいてください。
2の場合は、条件関係を結果回避可能性ととらえることによって、条件関係をそのまま維持し、択一的競合の場合には結果帰責なしとします。
基本的に多くの理論があります。ここでは代表的で対立的な二つを大雑把に紹介しました。
尋ねるばかりではなく、自分で基本書を読んで勉強しましょう。
「勉強したのですが、○○についてはよくわかりません。××に関しては理解できたのですが」などといった感じで質問してください。
まったく何もわからない状況で質問されてもこたえるのがとても難しいです。
>>617 いやかえって
549さんに失礼だろ
543のような電波には非常に勿体無い
いわゆる549ですが、あまり持ち上げられるとはずかしいです。
最初は軽い気持ちで書き込んでたのに、注目されてしまったので、途中から丁寧語口調になってしまいました。
すいませんが、柔道の決勝と野球を見るので私のレスは今日はこれで終わりです。
途中で抜けるみたいですいません。また明日何か質問があればおこたえします。
用語の使い方が俺の知り合いの助教授にそっくり。論文でも学説の分類に1、2、3、→→とかやってたな。
さりげなくドイツ刑法が参照にあがってるとこも。優しいイヤミも。もしあの人ならほんとにいい人だけど酒飲み。
おいおい、そうすっと543がいなければ549さん
が親切に説明してくれることもなかった。
ここには条件関係が認められるぞ!なぁ、みんな!
王様万歳!メロス万歳!
団藤、大塚説に立っているものですが、強盗罪の共同正犯が良くわかりません。
事例は
住居侵入したAとBがいて、@AとBが暴行の共同意志、共同実行があった場合、
A奪取の共同実行意志、共同実行があった場合の罪責です。
Aの場合、たっているだけで脅迫になるとする見解が普通でしょうが、
たとえば隣の部屋などにいて、脅迫が認められない場合の処理をどうする
かということについて、論評していただけばありがたく存じます。
>>624 共同実行がないんだから、強盗罪の共同正犯が成立しない。
それで不都合はないと思うけど。
626 :
624:04/08/18 00:36 ID:???
書き忘れました。
Bとして強盗の共同実行の意思はあるものの、Aは暴行、Bは奪取のみ
した場合の罪責もお願いします。
共謀共同正犯は?
629 :
624:04/08/18 00:45 ID:???
>627
共同実行はないと思いますが?
630 :
624:04/08/18 00:46 ID:???
>628
団藤、大塚でおねがいします
>>629 いや団藤大塚はないというのかもしれないが
判例は認めるでしょ
行為共同説だったら確実に
>>629いや、強盗罪の実行行為を分担してるからいいんじゃない?
それより長嶋ジャパン始まるよ
633 :
624:04/08/18 01:07 ID:???
>632
従犯との区別はどうなるのでしょう?
ごめん、そもそも弾道さんの説詳しく知らない。
だけど、強盗罪の実行行為は暴行・脅迫と奪取行為になる。
これ以外の行為をした者が従犯なんじゃないかな。例えば見張りとか武器の調達とか。
そもそも正犯概念をどうとらえるかという問題があるし…
635 :
624:04/08/18 01:31 ID:???
奪取行為つまり強取は実行行為ですか?
>>633 従犯ていうのは原則として現場にいない人でいいかと
例えばこのケースだったらそれを指揮したボスとかね
>>634 見張りは殆どの場合共同正犯(判例)
637 :
624:04/08/18 01:44 ID:???
>636
実務は簡単でいいですね
>>636うん。判例はなんたって共謀共同正犯認めるから。
見張りしなくたって共同正犯
>>638 正犯の背後の正犯ナ
従犯でも教唆と正犯は同じ罪なのになんでこだわるんだろ
640 :
624:04/08/18 02:04 ID:???
判例の立場はわかりますが、私の知りたいのは団藤大塚での処理です。
今日はもう寝ますが明日よろしくお願いします。
>>640 1.なぜ団藤大塚を採るのか(というかこの2人説同じじゃないし)
2.団藤大塚の共犯と正犯の区分を熟読
これ宿題ね
では明日会おう
団藤・大塚の本持ってない人はまともに答えようがないだろ。
団藤って最後は共謀共同正犯認めたよ。
そんなことも知らないの?
>>640 団藤、大塚読めばすむ話では?図書館とかで
よ〜し、んじゃあげ
549さんほど親切でわかりやすい説明をみたことない。
543さん、多分ほかにこんなに親切な人にであうことは少ないと思うよ。
よおおおく、お礼いったほうがいいよ。
目から鱗の説明に感謝。
初学者の関係ないバカがここにはおおいな。
↑意味不明
>648
そうだね、法律を知らない野次馬のバカを一掃すればもっといいスレにな
るのに
↑543か?
>>650 初学者を排除した質問スレに何の意味があるのか・・・
質問者減少→回答者減少→過疎化→dat
の流れは明白だと思うが。
基本書すらほとんど読んでない奴がいるってことだろ
四則演算も因数分解もできない奴に「微分積分を教えてください」といわれても無理。
基礎くらいは自分で勉強しろということだ。初学者なら初学者なりの勉強方法や謙虚な姿勢があるというものだ。
ああ、そりゃそうだ。あと教えてもらったら、ちゃんと礼くらい、しろよ、っていいたいね。
でも、親や家族にとっては、司法をめざすといいながら
いつまでたっても合格しないんだから、すこしぐらい聞いたって
構わないだろう。
>>656 ごめん。君の言いたいことがわかんねーや
親や家族にとっては、・・・・聞いたって構わないだろう。
∵司法を目指すといいながら、合格しない
ううううむ、たしかに難解な文章である。ハイデカーより難しい。広松より難渋かもしれん。
さすが・・・・頭のいいひとたちは違うな。
隊長! 656の文章を解読しました!
「子供が法曹を目指すといいながらいつまでたっても合格しないので、親や家族は苛立っている。だから、親や家族が本人の代わりに2chで分からないことを聞いたって構わないだろう」
つまり543はヴェテの親か家族なんです!
543はIDの消し方覚えて有頂天になってます
荒れ模様ですね。
>>624 @とAは事例の具体的状況が不明なので一概にはおこたえしかねます。
たとえば、@の事例はどのような状況を想定されているのでしょうか。
「@AとBが暴行の共同意志、共同実行があった場合」とされていますが、これでは単に暴行罪の共同正犯のように思われます。
どこに強盗罪がからんでくるのでしょうか。どちらかが奪取行為をしたのでしょうか。
Aも、「A奪取の共同実行意志、共同実行があった場合」とされていますが、A・Bともに暴行も脅迫も行わなかった場合ですか。
もし、@においてどちらかに奪取行為があるならば、団藤先生は構成要件が重なり合う限度で共同正犯を認めますので、この場合暴行罪の共同正犯が成立します。(団藤『刑法綱要総論』第三版390ページ。いわゆる部分的犯罪共同説)。
もちろん奪取行為をした方につきましては強盗罪が成立します(両罪は吸収関係にあります)。
Aにおいては奪取の意思というのが明確ではありません。これは(未必的であれ)強盗罪の故意ではないのですか。もしそうならば、両者ともに強盗罪の共同正犯が成立します。
もしこれが窃盗罪の故意を意味しているのであれば、前述のとおり、窃盗罪の共同正犯が成立します。
Bの場合は簡単です。前掲の団藤先生のご著書から引用させていただきましょう。
「(共同正犯の成立については:引用者)共同者の一人一人の行為が実行行為の一部にすぎないものであっても、むろんさしつかえない。強盗罪の例についていえば、
一人が被害者に対して暴行脅迫を行い、他の一人が財物を取るという形の分担で足りるのはもちろんである。」(395ページ)
以上でわかりましたでしょうか。
補足です。
>たとえば隣の部屋などにいて、脅迫が認められない場合の処理をどうするかということについて
これが強盗の実行行為にあたるかどうかは、全体的観察によります。前掲書の395ページを見てください。
もし、隣の部屋に立っている行為が強盗の実行行為の一部であると認められない場合には、幇助犯にすぎないとされています。
見張り行為の場合も、団藤先生は同様に一般的には(すなわち行為支配性のない場合は)幇助犯であるとされます(ただし、構成要件によっては見張りが実行行為となる場合もある。cf.監禁罪)。
神降臨!!!!
>>661 549さん、こんばんわ!
共謀共同正犯を認める判例は正犯をどのように
考えるのでしょうか?正犯=実行行為をした者ではありませんよね
こんばんは。
共謀共同正犯に関して判例がどのような見解を採用しているかはきわめて不明確です。
たとえば、共謀共同正犯を認めた大審院時代の判例(大審院昭和11・5・28)は、草野判事の提唱による「共同意思主体説」的理解に立ったものとされていますが、
昭和33年の練馬事件判決における最高裁判所判例については、共同意思主体説によるものとも、部分行為の全体責任の法理によるものとも、間接正犯類似説によるものとも評されます。
つまり、判例の論旨は明確ではないわけです。
いずれにせよ、共謀共同正犯は判例先行・学説後追いの形で理論形成されてきたものですから、判例はいわばどの学説にも頼らないいわば「判例説」のような理論を採用しているものと考えられます。
正犯概念につきましては、特に従犯との区別の場合に問題になりますが、これも判例の理論は明らかではありません。
といいますのも、間接正犯の成立を被利用者に対する一定程度の行為支配(ないしは「意思の抑圧」最裁昭和58・9・21参照)を理由にみとめるとすると、
実務にとって正犯概念の確定はあまり意味のないことになるからです。
もちろん、ご指摘のとおり判例の態度は、「正犯=実行行為をした者」ではありません。
あえていうならば、「正犯=実行行為をした者又は共謀に参加したもの若しくは一定程度意思が抑圧されている者を利用した者」となるでしょうか。
これがどのように統一的に理論化されるのかはいまだ明らかではありません。
ご意見や異論のある方のレスをお待ちしています。
(ただし、これからDVDを見ますので、私のレスがいつになるかはわかりません)
666 :
664:04/08/18 22:26 ID:???
答えてくださってありがとう。
おおいに参考にして自分なりにも一度考えてみます。
667 :
624:04/08/19 01:28 ID:???
>661
ありがとうございます。質問が不適切で混乱させてしまい、申し
訳ございませんでした。
Bの場合定型説といわれている団藤先生がそのような結論を導くのは
意外だと思いましたが、大塚先生もそのように考えているのでしょうか?
また、強盗ではなく強姦罪の場合、
A、Bが強姦するという共同意思があり、Aが暴行のみ、Bが姦淫行為
のみの場合はどのような罪責が生ずるのでしょうか?(団藤説、大塚説)
DVD(何を見たのかはわかりませんが)視聴のあと、かまっていただければ、
幸甚に存じます。
668 :
624:04/08/19 01:48 ID:???
>665
クリスタルクリアーですね
責任要素の期待可能性がない場合の具体的な
事例って、例えばどういうのですか。
>>659 さすがだなああ、やっぱ、この板の住人の読解力は超一流や!!
俺、549さんに個人的に刑法教えてもらいたいわ。ローの教授より丁寧に判り易く教えてもらえそう。家庭教師になってくれませんか?
被害者の同意について。
傷害罪は住居侵入罪と同様、被害者の同意がないことが構成要件要素であるから、
被害者の同意があればそもそも構成要件に該当しない。
これっておかしいすか?
>>673 いや、いいんじゃない?
説明が全然弱いけど、別に間違ってるわけじゃない。
>>674 そっすか、よかた。
被害者の同意は法益の放棄を意味するから、傷害罪で保護する法益がそもそもないってことで…
読み返すと
>>623おもしろい。おれの感覚にあってる。
677 :
氏名黙秘:04/08/19 23:21 ID:I4ZxbYoj
ちょっとすれ違いかも知れませんが、
堀内刑法総論で、刑の廃止についての所で、動機説の説明で、
『刑の廃止が、事実の変化によるのではなく、行為の可罰性に関する法律的見解による場合には追及効を認めるとする見解』
という感じに書いてあったのですが、
コレ、逆じゃないですか?
>>675 林や前田は構成要件阻却。ただ,違法性阻却説が通説だぞ。
ドイツ刑法との比較や,身体的法益の特殊性が理由になる。
679 :
549:04/08/20 11:39 ID:???
>>667 おとといの夜は、踊る大捜査線2とキルビルを見ていました。昨日は忙しかったのでレスできませんでした。すいません。
大塚先生の説につきましては、大塚先生のご著書を研究室におきっぱなしにしているので、ここでは(自宅では)正確に解説できません。
ただし、私の記憶ではBの場合及び強姦の事例の場合もまったく同様に処理されると思われます。A,Bともに強盗罪ないし強姦罪の共同正犯が成立するはずです。
>>669 ドイツの暴れ馬事件などがあります。また、親しい人が人質にとられていて、「窃盗をしなければ人質を殺す」と言われたというような事例も考えられます。
680 :
549:04/08/20 11:40 ID:???
>>673 >>678さんのおっしゃるように、違法性阻却説が通説です。
個人法益に対する罪について、被害者の同意の観点から以下のような分類ができます。
@被害者の同意の有無に関わりなく犯罪が成立する類型→13歳未満に対する強姦など
A被害者の同意があっても犯罪は成立するが減軽される類型→同意殺人、同意堕胎など
B被害者の同意が構成要件要素であり、同意があれば構成要件不該当になる類型→窃盗、住居侵入など
C上記以外→傷害など
>>673さんの疑問は、上記の類型のうちCについて、Bと同様に扱えるのではないかという疑問だと思います。
しかし、本当に傷害罪の構成要件には被害者の同意の不存在が含まれているでしょうか。
ここは争いのあるところなので、どちらが正しいなどと私が結論を出して強制したりはしませんが、
私は以下のようにCの類型については違法性阻却事由説が妥当であると考えています。
1、構成要件はあくまで外形的、形式的判断枠である。
2、たしかに被害者の同意があれば、法益が放棄されたと考えうるので法益侵害性はなくなると考えうる。
3、しかし、法益侵害の有無の判断はあげて違法論に委ねられているのである。
4、なぜなら、先述のように構成要件は外形的、形式的判断であり具体的法益侵害を考慮するのは違法段階においてだからである。
5、傷害罪に関して言えば、治療行為が一般に「構成要件該当、違法性阻却」となるのと同様に、
構成要件論としては外形的に生理機能の傷害があれば該当性があると考えるべきであって、これを正当化するか否かは違法段階の問題であるとするのが妥当である。
もちろん異説もあります。私の見解は一例に過ぎないので、ご自分で納得できる見解をとってください。
681 :
667:04/08/20 12:59 ID:???
>679
どうもありがとうございます。大変参考になりました。
ただわからないことがまだいくつかあります。
共同正犯の成立要件として、大塚先生は共同実行の事実と
共同実行の意思ということをあげられていますが、667
のB、および強姦のケースは上記要件をみたしているでしょうか?
特に強姦罪の場合、姦淫行為自体は実行行為でないような気がするのですが。
強盗罪ですと結合犯ですが、強姦罪は結合犯ではないですし。
682 :
549:04/08/20 15:45 ID:???
>>681 どちらの場合も要件を充足しているように思います。
681さんの疑問点は、「共同実行の事実」の有無にあるように思われます。
共同正犯における「共同実行」とは、一人がすべての実行行為を終える必要はなく、各自実行行為の一部を分担すればよいわけです(一部実行・全部責任の原則)。
すなわち、「共同実行の事実」とは、共同者が相互に他人の行為を利用・補充しあって犯罪を実行することで十分なのです。
強姦の実行行為は「暴行又は脅迫を用いて婦女を姦淫すること」なので、Aが被害者に対して「暴行又は脅迫」をし、Bが「姦淫」をすれば、
A・B両名の行為全体をもって「暴行又は脅迫を用いて婦女を姦淫すること」に該当することになり、それぞれ共同実行の事実があることになります。
共同正犯が成立するための「実行行為の一部」とは、必ずしもそれ自体独自の犯罪であることを要しません。
「全体として実行行為の一部」であると評価される行為であれば、一部実行となり、全部責任を負うことになります。
つまり、「暴行又は脅迫を用いて婦女を姦淫すること」の一部でも実行があれば、(意思の連絡があることを前提として)共同正犯が成立するのです。
「暴行又は脅迫を用いて婦女を姦淫すること」の一部も実行がない場合は、従犯の成立が問題となります。
549さんに論点別参考書を書いて欲しいage
684 :
667:04/08/20 17:36 ID:Oq/a6562
>682
どうもありがとうございます。
しかしまた更なる疑問がわいてきました。
私は大塚説なのですが、承継的共同正犯の記述が良くわからなくなってしまう
のです。
Aが単独で甲女を強姦しようと薬品をかがせ甲女を眠らせた。そうしたところ、
たまたま通りがかりのBがその光景を見て欲情し、俺にもやらせろといって、A
との間に強姦の合意がその場でできた。まず、Bから姦淫行為をなしたが、
その直後に警察に発見された、つまり、Aは姦淫行為をなしていないというケースを
想定します。
この場合、ABには単純に強姦罪の共同正犯が成立し、特に承継的共同正犯の
論点を論ずる必要がないように思われるのですが。
つまり
685 :
667:04/08/20 17:43 ID:Oq/a6562
すみません。684の最後の行のつまりを消してください。
つづき
にもかかわらず、大塚先生は承継的共同正犯の成立要件につき、後行者
の参加後の実行行為を先行者と後行者とが共同して行うことが必要であると
する立場をとっています。
これはどう考えたらよいでしょうか?
大塚にも現時点存在無価値の仁と思考方法マンセーの裕史がいる
そこが不明だと答えようがなかロー
687 :
677:04/08/20 17:55 ID:4YMUa70t
誰か答えろよハゲ
688 :
549:04/08/20 18:12 ID:???
>>677 ハゲではありませんがお答えします。
そのような記述ならば逆だと思います。
私の理解では、「刑の廃止が単に事実の変化を理由としている場合に、追及効を認める立場」が動機説です。
689 :
氏名黙秘:04/08/20 19:11 ID:4YMUa70t
>>688 やっぱそうですよね。サンキュー天然パーマ
690 :
673:04/08/20 19:14 ID:???
>>678,680
ありがとうッス。
構成要件は客観的判断に徹すべきと。
窃盗罪や住居侵入罪は被害者の同意があれば、窃取や侵入とはいえない。
実行行為がないから構成要件に該当しない。
というふうに理解しましま。
>>689 549さんをバカにするな! 怒るぞゴルァ
いや、549さんは笑いのセンスも持っているぞ!
刑法総論で大塚仁説の方いらっしゃいますか?
694 :
690:04/08/20 20:01 ID:???
「客観的」→「外形的・形式的」でした。
∧ ガッ ☆
( `ω´)っ―[] /
>>689 549さんは私の神
696 :
689:04/08/20 23:52 ID:4YMUa70t
これからもちょくちょく質問するから、そんときはよろしくな、インポ野郎共
>>679 ありがとうがざいます。
期待可能性は緊急避難に少し似てますね。
>>689 なんでおれがいんぽだってしってるんだ?
699 :
氏名黙秘:04/08/22 01:23 ID:PAoWTM9K
馬鹿はすっこんでろ、タコ!
形式的違法性って構成要件該当性のことですよね?
自分の家の金庫に、無理矢理開けると高圧電流が流れるような仕掛けをしておいたとします。
泥棒がそれにかかって重度の障害を負ったら犯罪になりますか?
過剰防衛だろうな。場合によっては防衛の意思(判例は急迫性)が
否定されて単なる傷害或いは殺人未遂になるかも知れん。
ありがとうございます
傷害或いは殺人未遂の場合、因果の流れは確率的には極めて低いと思いますが、
未必の故意という事になるんでしょうか
故意の話と因果関係は別ね。
刑法上の因果関係は発生した結果と行為の間を繋いでよいかという
規範的な概念なので,その結果が確率的に生じるかどうかは関係ない。
故意はそういう行為→因果関係→結果を認識していたかということだから
別に未必の故意といわなくてもいい。ただ,誰に結果が発生するかについては
問題としていないから,不確定的故意ではある。誰かぶっ殺してやろうと思って
爆弾を投げ込むのと同じだね。
よくわかりました。
ありがとうございます。
以前でしたか
早稲田の教授が手鏡疑惑で捕まり公判になって
検察側が彼の性癖とかをいろいろ述べていたような
気がするのですがこれは、悪性格の立証と同視でき
ませんか
これは原則として許されないはずですが
例外として許される場合の境目はどこに見出せばいいでしょうか
今回のでは特に常習性が争点ではないはずですから
余計に混乱します
補助事実なんじゃね?
問題は何を立証しようとしていたかによる。
すけべなことを何度もしていた事実
→1)彼はスケベである。
→2)彼は今回パンツをのぞいた。
→3)彼はスケベな意図で手鏡をもっていた。
などなど
故意の立証のためならOK.
同種前科による事実認定などの論点で出てくるだろ。
ただし、その立証は他の客観的な立証が終ったあとになされるべきだとされている。
刑法の質問です。勉強を始めて3ヶ月の初心者です。
預金通帳を窃取し(@)窓口で現金の払い戻しを受ける(A)行為は
窃盗罪(@)と詐欺罪(A)の併合罪が成立する
(最判昭和25・2・24)のですが、何故でしょうか。
預金者の自主占有(間接占有)と銀行の他主占有(直接占有)の
2つの占有を犯したからでしょうか。併合罪にするのは重いと思うのですが。
1. @の時点で窃盗罪既遂としAの行為は不可罰的事後行為と考える。
(銀行の占有は他主占有だから、泥棒が「新たに」占有を犯したとは
いえない)
2. 窃盗罪(@)と詐欺罪(A)に構成要件上該当しても、
混合包括一罪と考える、または牽連犯が成立し科刑上一罪と考える。
上記のような考え方もできると思います。
論評よろしくお願いします。
>>712 付加罰的事後行為に関して
判例の立場は、
1、通常随伴性があること、または手段結果の関係が
付加罰的事後行為にあること
2、新たな法益侵害がないこと
そこに挙がっている事例は2を満たしていないと思われ
牽連犯に関しては
一般的に手段結果の関係があることを要するというのが
判例の立場だから
窃取した通帳を使い、窓口の人を欺くのは
一般的な結びつきがないといえ併合罪とすべき
(これには有力な異論がある、例えば大塚はあなたと同じ見方)
あえて判例を肯定するのであれば
盗むという行為と他人を欺くという行為は一般的には
結びつかないといえる。預金通帳というものをただの物
に置き換えてみればいい
混合包括一罪に関しては
同一の法益侵害とこの場合いえないと思われ
>>709 それだと問題ないのですか?
不告不利に反するのかなぁとおもうのでした
>>710 2→3はわかるのですが
1→2は飛躍があるような
>>711 直接見たわけではなく新聞からの印象だと
自宅にAVを何本もとか前科があったとか
最初に言っていたようなきがするのですが
現行法では常習性を問う以外は例え前科があろうが
裁判官に予断を抱かせる攻撃はあってはならないと思う
立場でして。証拠のための証拠とするならわかるのですが
>>714 気がするだけで、確かなことはわからないんでしょ?
じゃあこれ以上語りようがない。
>>714 1→2→3じゃなくて、前提事実(スケベなことなんどもした)から、1,2,3など何を立証しようとしているかによるってこと。1,2,3は並列
713だけどレスがないからなんだかなぁ(加藤あい)
間違ってたり質問があったらよんでくれ
いや、別に問題ないだろう。
銀行から金を引き出す行為は銀行(新たな第三者)の法益を侵害してるから、
窃盗罪だけで評価できない。窃盗罪と詐欺罪は犯罪の性質上、類型的に
手段、目的の関係なし。よって併合罪。
れすさんくす
とりあえずねまつ
>>713 >>718 レスありがとうございます。
預金者の占有がすでに侵害されていたとしても
新たに銀行の占有が侵害されたと考えるのですね。
712の1について
現金を盗み出した場合
→ 窃盗罪一罪。
ダイヤを盗み出して(@)売りさばいた(A)場合
→ @の時点で窃盗罪一罪成立。Aは不可罰的事後行為。
上記2つのケースと比べて712のケースを
窃盗と詐欺の併合罪に処断するのは重いような気がしたのです
(少なくとも「犯人にとっては」同じようなものでしょう)。
しかし盗んだ通帳で銀行預金払い戻しをするのは
「銀行にとっては」「新たな」法益侵害なのですね。
712の2について
偽造・変造罪とその行使による詐欺罪は牽連犯なので(大判明治44・11・10)
似たように考えられるのではと思いましたが
「類型的に」「一般的に」手段、目的関係にないので併合罪なのですね。
善意の第三者あらため悪意の第三者
age
age
質問です。百選U(第五版)26番事件について
(S41.04.08 第二小法廷・判決 昭和40(あ)1573 強姦致傷、強姦、殺人、
死体遺棄、窃盗)
この事案、偽罔用いて、強姦目的で女の子を車に乗せていますが、なぜ、
監禁罪について不問なのでしょう?
「起訴しなかっただけ」といわれればそればでですが、典型的に監禁罪
で出てくる本事案において、不起訴にした要因として何が考えられますか?
結果無価値がない。
行為無価値は強姦で評価。
>>724 号監置賞が取れれば他は堂でも良かったのだろう。
>>724 連続犯、あるいは付加罰的事前行為(吸収一罪)
もしくは、強姦の目的だからその換金の故意は前者に包含
されているとみていいんじゃないかと
もしくは訴訟法との関係で単に証拠を出せなかったか
728 :
684:04/08/25 13:05 ID:???
594さんは僕の質問答えてくれないのかなあ
神はこのスレを見放された! に一票
549さんは研究室にもどって研究してるよ。
God'll be backに一票
神に質問
法律の勉強していて、感動するとき、ってどんなとき?
↑神=549さん、のことでつ
あああああああああああああああああああああああああああ!!!
ネ申は死んだ・・・のか?(ニーチェ)
735 :
氏名黙秘:04/08/28 00:00 ID:qqZS3PeR
明日から刑法の勉強始めるつもりの初心者です。まずは何読めば良いですかね?
大学の先輩からは前田先生の本が良いと言われたのですが‥。
できれば本試験(現行)にも対応できるようなのが良いです。
前田刑法使ってる受験生は全体の半数近くいる。
内容的には十分。
ただ、ひとには好みがあるから一概にはいえない。
自分で読んでみて、相性がよさそうならそれでOK
総論の「責任」の箇所で出てくる、事実の錯誤と法律の錯誤についての質問です。
むささび・もま事件やたぬき・むじな事件に関する説明で「社会的意味の認識」
という言葉が出てきますが、これって「世間の一般人が持っていると考えられる認識」
っていう意味なんでしょうか?
彼女が処女だったら
同意傷害の問題になりうるのですか?
>>738 基本的にはそうだね。あるいは、もうすこし、狭くとって、当該地域、という場合もあるだろう。
処女だからといって必然的に性交渉が傷害をともなうわけではない。
生まれつき処女膜がない場合や、事故や自慰などで既に失われている場合もあるからだ。
処女膜がある場合とない場合に場合分けをすべきだろう。
処女ではないが処女膜再生手術を受けて、処女膜を再生していた女性の事例も考えられる。
743 :
738:04/08/28 16:57 ID:???
論文にでたことない。
オリンピック選手に対して
「過程はどうでもいいから金メダルを取るべきだ」
が結果無価値論
「努力したならメダルなんかこだわらなくてもいいよ」
が一元的行為無価値論
「努力をして金メダルとるべきだ」
が二元的行為無価値論
って理解でいいですか?
二元は努力なくても金メダルとれさえすればいいし,努力したら金メダルをとれなくてもいいだろ?
>>746 無理やりその例に当てはめるなら
「結果が出ても努力していなければだめ」
が二元的行為無価値だな。
どうでもいいがハンガリーの選手あらぬ疑いで検査を強要されて
かわいそう。本人は正規の検査もIOCの指示通り受けてきたし、
それでなにも問題ないのに。正当な理由もないのに予定外の検査を
課すのはいかがなものか。
選手はオリンピック期間中いつでもドーピング検査を求められたら受ける義務が
あるんだよ。
>>750 まあそうなんですけど、検査する権限はあくまで選手の人格を損なわない
ように行使すべきでないかと。タイーフォしたら各種強制捜査を付随で
できるからといって、何をやってもいいわけではないのと同じでしょう。
>>749 4位以上は検査に応じる義務があるんだよ。
それにきちんと応じなかった以上、さらに検査を課すのもやむをえない。
検査に必要な量の尿を提出しなかったのは事実なんだから。
>>751 人格を損なわないように、任意による検査を求めたんでしょ?
それを拒否した制裁として、金メダル剥奪したんでしょ?
強制的に検査を実施していない以上、人格を損なうとはいえないのでなか?
金メダル剥奪が人格侵害か?
マジレスすると
実務批判して
鑑定処分許許可状と身体検査令状で強制採尿
これで室伏は金
だいたい繰り上げ金メダルなんてもらって嬉しいのか室伏も。
ヘタレな失投をした事実はハンガリーの選手が剥奪されたからといって
消えるものではない。ってのはあれだけど、
>>753尿が足りなかったなら、その時に言うべきではないでしょうか。
あとになって、いったんは承認した手続に瑕疵ありといわれてもそれは困るでしょう。
あとになって、というのは金メダルを出したあとで、ということですね。
検査が必須なら、検査をしたあとにメダリストを発表すべきなのです。
そりゃオメー、ベッキーが決めたからだろ
>>757 尿が足りなかった場合、その場で即刻メダル剥奪も可能。
それをここまで譲歩したという見方もできる。
そもそも、大会規定でいつでも検査できると定められてるんだから、それに応じるべき。
他の選手はみな応じているのに、必要な量の尿を提出せず、しかも再検査に対して
人格うんぬんで拒否するのはおかしいんじゃないかと。
あと、もうひとつ重要なのが、少しでも疑わしい場合は徹底的に検査する、という姿勢を
きちんと維持すること。グレーなままうやむやにするのではドーピングはなくならない。
まあ、これは前大会から言ってたことだけどね。
763 :
684:04/08/29 01:20 ID:???
549さんは僕のしつもんこたえてくれないのかなあ。
いい質問でなかったのかな。
549さんはきっと合宿かなにかでおいそがしいんじゃないの?
>>684 684氏が594氏に質問している事例ですが、
Bは「抗拒不能に乗じて」姦淫をしているのですから、
B自身の行為だけで準強姦罪(178条)が成立してしまいませんか。
そうだとすると「意思の連絡前に起きた事象を帰責することができるか」という問題は発生しないように思えます。
大塚説云々という以前に、承継的共同正犯の事例として持ち出すのが間違っているように思うのですが。
的外れな質問かもしれませんが、どなたかご教授ください。
現行法ではリンカーン規定はないからな
それが来年には新設される予定
スー不利のおかげで
>765
的外れな質問。
だって、共同正犯を論じているのだから。
つまり、この両質問において承継的共同質問も、共同質問も成立しなってわけだな?
だから、両者は別個の質問であって、単独質問であるってことだろ。
772 :
氏名黙秘:04/08/30 02:19 ID:0DRKMVt7
やっぱ堀内だけじゃ不十分?
773 :
765:04/08/30 02:43 ID:???
>>767 意図が伝わっていないかもしれませんので、
少し書き足します。
684氏の事案ですと、
Aが薬品を嗅がせたことで甲女は「抗拒不能」になっています。
Bは「抗拒不能に乗じ」姦淫したのですから、
単独で準強姦罪の実行行為を行ったといえます。
Bは意思の連絡後に単独で準強姦罪の実行行為を行っているのですから、
意思の連絡前の事情を持ち出す必要はなく、
普通に準強姦罪の共同正犯が成立すると言えばいいと思うのです。
684氏がわざわざ準強姦罪の事例を持ち出してきたのは、
特別な意味があるのでしょうか。
よし、よくわかった。773,お前の勝利や
775 :
772:04/08/30 05:14 ID:LgU1HyQc
択一、論文で、という意味で
776 :
氏名黙秘:04/08/30 05:35 ID:WC5rRlG7
因果関係の相当因果関係説の客観説と条件関係説の違いをゆってみろ?
777 :
氏名黙秘:04/08/30 05:38 ID:WC5rRlG7
777gets!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
778 :
氏名黙秘:04/08/30 05:57 ID:LgU1HyQc
>>776 まだ、そこまで進んでませんが、漠然とした不安があって
779 :
氏名黙秘:04/08/30 09:55 ID:Fdwqj6Ck
あげ
>>772 知識的には十分だが、君の不安は個人的な問題。いくらやっても不安はある。
684
答えれや!
782 :
氏名黙秘:04/08/30 12:53 ID:Fdwqj6Ck
>>780 レスサンクスです。
少し不安がなくなりました
>776
前田はそこが混乱してるね、現試験委員を含め前田の因果関係論は
学説が錯綜してて自説の位置づけが可笑しいと批判されているのも
納得がいく次第。
いや、きっとオレが一番混乱してる。
785 :
:04/08/31 12:09 ID:???
質問です。
逮捕令状の有効期間はたった7日間なのはなぜでしょう
オウムの事件を追っている刑事が指名手配されている菊地直子を発見したときそこで令状請求するのですか?
銭形警部も困るだろうと思うのです
緊急逮捕するんじゃないかな?
787 :
氏名黙秘:04/08/31 13:28 ID:MwSUZ6GQ
誰か平野の問題的思考について知らないか?!
平野の問題的思考←→団藤の体系的思考
789 :
氏名黙秘:04/09/01 00:13 ID:coF/LjCF
刑訴のお勧め入門書を教えてください。
あと、刑法は大塚先生の『刑法入門』がいいんですかね?
入門書ってなんでもいいんじゃない。
まこつのやつでも、セミナーででているやつでも、おもろいよ。
792 :
684:04/09/01 14:53 ID:???
>773
納得しました
私が知りたかった事例とは違う事例になってしまいました
私が知りたかったケースは
強姦罪の承継的共同正犯の事例で
Aが暴行だけ
Bが姦淫行為だけの場合の処理でした。
自分ではその場合の事例をあげたつもりだったのですが、適切な事例では
なかったということが今分かりました
↑きみの学習態度は立派だ。短期合格間違いなしや。
大東文化大学の既習者認定試験では、強姦の告訴を
欠く公訴の効力について論述が出たそうです。
刑法は方法の錯誤に関する処理で、簡単に見えて
複雑な事案だったとか。
構成要件的行為と実行行為は別の概念なのでしょうか。
>793
ありがとうございます
それで再びお聞きしたいと思います
強姦罪の承継的共同正犯の事例で
Aが暴行だけ
Bが姦淫行為だけの場合の処理をどうするかということです。
大塚先生は承継的共同正犯の成立要件につき、後行者
の参加後の実行行為を先行者と後行者とが共同して行うことが必要であると
する立場をとっています。
これはどう考えたらよいでしょうか?
>>796 少なくとも姦淫行為については、先行者と後行者に
共同正犯の要件(共同実行の意思と事実)が認められる
必要がある、ということじゃないの?
798 :
氏名黙秘:04/09/02 18:30 ID:kiFWoqVB
>797
それを論証してみて
大塚くんにきいてるのけ?
800 :
baka:04/09/02 20:03 ID:Nz6v+bkK
>>796 強姦罪の共同正犯事象において、”B”が"姦淫行為だけ”という蓋然性は、
ない。
なぜならば、"共同して行う"とは、"相互利用補充関係の存在”を前提と
すれば、先行者は後行者の”行為”につき、"利用補充”しているのである
からであり、同様に、後行者は先行者の行為を"利用補充”しているから、
なのである。
よって、"共同実行"の事実”は充足され、その意思は擬制される。
大塚先生は、強姦されたことがないので、その点、あいまいである。
強姦されたことがないやつには、わからないのである。
大塚は実行行為の相互利用補充を考えてるからだよ。
めざましテレビに投稿しろ
803 :
684:04/09/03 15:06 ID:???
>800
相互利用補充関係というと承継的共同正犯という論点は、特に特別な理論は
必要でなくなるような気がするけど。
この考えって大谷説?
因果性を無視してる時点で大谷ですらない。
まあ、
神は死んだようだから、
すべてが許されるのさ!!
806 :
氏名黙秘:04/09/04 01:37 ID:nGaDg6p9
ここに書いていいのかわかりませんが
昨日家に新聞の勧誘が来たんです、それで母が出ました
家では既に新聞は取っているので母は断ろうとしたんですが
勧誘の方がタオルとお金を押し付けて
「一か月分のお金ですから、これで集金の時に来た人に払ってください」
と言ってタオルと一緒にお金を渡して半ば強制的に一ヶ月だけ契約させられました。
「成績が悪いのでそれを良くするためなので仕方ない」とか言ってたそうです。
私にはどうも不正なようにしか見えないのですが
これって罪とかにはならないのでしょうか?
刑法の質問です。
前田先生の「一般人ならば当該犯罪類型について違法性を意識しうる程度
の事実の認識=故意」という考え方が 体系的によくわかりません。
責任要素だとは思うんですが
構成要件段階では故意が問題にならないと捉えていいのですか?
>>807 殺人と過失致死が同じ構成要件だとするのは非現実的なので、
主観的構成要件要素と考える。
前田は構成要件の客観として印が関係が、
主観として故意が必要とする。
大谷説では部分的犯罪共同説をとっておきながら、共同正犯においても罪名が従属していません。
例えば、Aが傷害の意思、Bが殺意をもって甲に傷害を加えて殺害すれば、Aの傷害致死罪と
Bの殺人罪の共同正犯が成立する、とします。
最終的な罪責はそれでいいとして、共同正犯は傷害致死罪の範囲で成立すると
思うのですが、いかがでしょう?
もう一つ大谷説での質問です。
身分者が非身分者の行為に加功した場合、非身分者を道具的に利用したと目される
場合は、身分者を間接正犯、非身分者を幇助犯とする、としていますが、
非身分者には幇助の故意が認められない場合がありうるのに、幇助犯が認められるので
しょうか。
そもそも非身分者に幇助の故意があれば規範的障害が認められて、もはや道具とは
いえず、身分者の間接正犯も成立しないのではないでしょうか。
>>810 前田も大谷も、
「ABに同じ傷害致死罪の共同正犯が成立し、
殺意のあるBには別に単独犯としての殺人犯を認める」
というような迂遠な処理は意味がなく、
素直にAの傷害致死罪とBの殺人罪の共同正犯を成立させれば良いと考えます。
前田は行為共同説をとりますので、
そのような結論を説明することは容易ですが、
大谷は「固い」行為共同説のイメージがあるため、
行為共同説には消極的です。
行為共同説をとりたくないので、
従来の学説の分類を前提にすると、
部分的犯罪共同説を名乗らざる得ないわけです。
813 :
812:04/09/04 19:42 ID:???
<続き>
ただ、部分的であろうと、
いやしくも犯罪共同説を名乗る以上は、
罪名従属性を放棄すべきでないと考えるならば、
大谷が部分的犯罪共同説と称するのはおかしいことになります。
従来の学説の分類上は犯罪共同説を便宜上間借りしていますが、
罪名従属性を放棄しますので、
一般の犯罪共同説とは内容の異なる別説と考えた方が整理しやすいかもしれません。
大谷自身も、部分的犯罪共同説というより、
「実行行為共同説と称するのが正しいのかもしれません」と述べています。
こんな説明で答えになるでしょうか?
>>812 ありがとうございました。
構成要件の重なる軽い罪において共同正犯が成立するのだから
意味がないことはないですよね。
大谷先生はもう少し読み手の、とくに学び手のことを思いやってほしいと思います。
大谷先生のお弟子さんが書かれてる判例講義ではきちんと上記のような処理を
されています。
815 :
氏名黙秘:04/09/04 23:51 ID:ZVypo7mo
16年度論文刑訴2についての質問です。
再現を公開している人の多くが小問1で自白法則、小問2で伝聞法則のみを論証している(受験新報のXYも)けど
予備校などの解答もそうなの?
証拠能力が認められるには、「自然的関連性+法律的関連性+証拠排除されないこと」が必要です。
論証するのも、この順序どおりでなければならないとすると、小問1でも調書の伝聞性を先に論証しなければならないはず。
そして、伝聞例外は認められない。これでいくと、小問1、2とも伝聞法則だけで切れる。
一方、証拠排除から先に論証するとなると、小問2でも証拠排除を論じなければならないはず。
このように考えると、小問1で自白法則、2で伝聞のみを論じるのことは、どっちつかずの印象を受けます。
どなたか、刑訴に詳しい方教えてください。
そういうことを聞きたいんじゃないだろうに
>>815 現代刑事法に解説が出ているのではないかい?
>>815 小問1は先に伝聞法則を書いても、あっさりと伝聞例外にあたらない、と言いきれるわけじゃないよ。
322条1項の「不利益な事実の承認」にあたるというには、319条1項に準じて任意性に疑いがない場合でなければならない。
だから、この構成をとると322条1項の解釈の中で任意性の有無を検討することになる。
実際、検討スレでこう書いたっていう人もいたよ。
ただ、これだと複雑になるし自白法則の問題であることが明らかだから、自白法則のみ書いた人が
多いんだと思う。確か検討スレでも自白調書の形式面(伝聞証拠)と内容面(自白)のどっちを先に
書くか、っていうのが議論になってたよ。
でも、いずれにしろ任意性が問題になるわけだ。
法務省が出した参考答案例をみてみればわかるんじゃない?
あれは、一例で、他の答案構成でも十分合格点になるよ。
821 :
氏名黙秘:04/09/09 12:07 ID:cfGaQzSK
植草宅にアダルトDVDの山、セーラー服があったことは裁判には関係しないのですか?
植草のミラーマン伝説を語る上では欠かせない
アイテムばかりだな
予断排除の原則
>>819 ???
そんなんあんの??
まじぽ〜ん!?
今年から?
やったあああ!!!
ひっかっかたあああ!!!
( ´∀`)・ω・) ゚Д゚)・∀・) ̄ー ̄)´_ゝ`)
>>825逝ってよし Σ(´D`lll)
( ´∀`)・ω・) ゚Д゚)・∀・) ̄ー ̄)´_ゝ`) Σ(´D`lll)←
>>825 Σ(´Д`lll)←
>>825
>>825 今年から参考答案を示すらしいよ。法務省のホムペ見てみな
828 :
825:04/09/10 20:25:19 ID:???
ああ!!ほんとだ!
嘘だと思って書いたけど、本当だったんですね。
教えてもらってたすかりました。
けど、ホムペでも随分見にくいところに掲示してありますねええ。
役人仕事はこれだから、こまるよな。
しかし、この参考答案って、学者が書いたのかな?
ここはガセネタばっかりのインターネッツですね。
( ´∀`)・ω・) ゚Д゚)・∀・) ̄ー ̄)´_ゝ`)
>>825逝ってよし Σ(´D`lll)
( ´∀`)・ω・) ゚Д゚)・∀・) ̄ー ̄)´_ゝ`) Σ(´D`lll)←
>>825 Σ(´Д`lll)←
>>825
( ´∀`)・ω・) ゚Д゚)・∀・) ̄ー ̄)´_ゝ`)
>>826逝ってよし Σ(´D`lll)
( ´∀`)・ω・) ゚Д゚)・∀・) ̄ー ̄)´_ゝ`) Σ(´D`lll)←
>>831 Σ(´Д`lll)←
>>826
神なきスレはあれるのおお、
おおお、神よおおお!!!
834 :
えの:04/09/15 01:08:16 ID:CtIlEgeY
教えてください。前科のある人が万引きをしてカメラに移っていたとします。それで店側が警察に被害届けをだしたら捕まるのですか?よく万引きは現行犯だとききますが。
捕まるよ
現行犯かどうかは立証の容易さの問題
証拠の映像があれば問題なし
前科の有無かどうか、現行犯かどうかは関係ない。
あああ。日本語変だった。「前科があるかどうか」ね。
今までだって強姦致傷認めるために実行の着手時期を早めてる
(トラックに引きずり込んだ事例)んだから別に自然な流れだと思うが。
傷害の定義を厳格適用しただけで、別に問題ないんじゃないの?
まあ問題があるというわけではなくて、どう考えるべきか、という
話でしょう。
程度にもよるんでしょうけど、傷害の範囲を通常の傷害と同様と
すれば通常の強姦罪なんてほとんど強姦傷害になってしまうし、
親告罪とした意義も薄まってしまうし。
いいじゃん強姦障害にすれば。
性犯罪者なんて全員化学去勢すべきだ。
先生しつもーん
なんで問題文中の犯人は、てっぽうを撃つのが下手くそなんですかー
もっと近くで、よーく狙って撃ってくれるようお願いしまつ
手がふるえるんだよ、
ほんまもん撃つときってのはさああ。わかるけ?
バカか
下手くそが不始末おこすから事件が複雑化して問題になるんだろうが
ゴルゴだと問題の素材にならない
国内では射撃練習できないからな〜
銃も何度か試射しないといけないらしいし
弾が考えてるんだよ
どんな問題にしよっかなーって
なるほど、弾が考えてるのか?
そういう言い方って好きだな・・・禅みたい。
刑法の共犯の射程でフローチャート作ったんだけど、評価してくれる?
1.共同正犯−@生命・身体・人格犯:当初の共謀範囲のみ、つまり、具体的
A財産犯 :当初の共謀範囲のみ、つまり、具体的
2.教唆犯・従犯−@生命・身体・人格犯:当初の範囲のみ、つまり、具体的
A財産犯 :当初の範囲以外も含む、抽象的
(目的たる財産の没個性性のため)
注1:財産犯であっても、怨恨目的のために被害者が特定されるときは@と同様の扱い
注2:強姦犯は@にあたるも、性欲目的が強く、相手が見ず知らずの相手の
時は、Aの性格といえるのでAの扱い
>>849 これって誰かの基本書による分類?
俺はどうも共謀の射程論と共犯の錯誤論の関係が分からんのだが。
例えば、傷害を教唆したら正犯が殺人に出た場合とか。上の分類によると2の@だから、
傷害教唆になりそうだけど、普通は法定的符合説をとったうえで結果的加重犯に対する教唆犯を肯定して、
傷害致死の教唆になると思うんだが。
親父が逮捕されても、司法試験合格できるでしょうか。
853 :
851:04/09/19 04:27:44 ID:???
さっさとなって親父を弁護してあげてください。
855 :
851:04/09/19 04:52:27 ID:???
共犯でもばれなきゃOK?
ばれなきゃ正犯でもOKだろ。
857 :
851:04/09/19 05:16:59 ID:???
それもそうでつね。
安心して勉強励みまつ。
つまんないネタ振ってオチもつけない
>>851がいるスレですね
いや、おもろかった
自分で言ってりゃ世話無いぜ
いや、じぶんじゃないんだな、それが
いいとも!!!
刑訴の条文、量多くて難しい・・・
遺棄の概念、とゆーテーマでレポート書いてます。
図書館では冊数が少なく、困っとります。
皆さんは諸先生方の学説をどちらでお知りになられたんでしょ?
調べ者によさげなサイトも御存知でしたら教えてくださいまし。
デバイス刑法。
>>864 平野概説だけど、山口問題探求各論が詳しい
いき、の構造という名著がある
くきしゅうぞう、だったと思う。
868 :
864:04/09/24 22:53:29 ID:???
おおっ!みなさまありがd。
では早速作業にとりかかりたいと思います。
これでなんとか六年生にならずに済みそうですW
法律に向いてないのかも知れませんが頑張ります。
869 :
氏名黙秘:04/09/26 14:31:47 ID:i+5uJLa1
質問なのですが、違法性の意識で、厳格故意説の38条3項「法律」を個々の具体的法律、条文とする、という意味が分かりません。
よろしければご教授下さい。
>>869 「違法性」と捉えると厳格故意説の自殺になっちゃうからだよ。
説明する気無しと
872 :
氏名黙秘:04/09/27 00:06:28 ID:eKmCU4oM
>>869 条文に何と書いてあるか知らんからといって
故意がないとは言わせないぞ。
判例が単一性を要求し、単一かどうかは罪数で決するとのことですが、
意味がさっぱりわかりません。
どうして単一性が必要で、しかも罪数論による判断になるのでしょうか。
どのようなイメージを持てばいいのかもよくわかりません。
お教え下さい。
>>873 新旧両訴因が両立する関係にある場合に初めて単一性が問題になる。
そして、両立するということは別個の事実なんだから、訴訟上も別個の手続きでやるのが原則。
でも、刑訴法は実体法上の刑罰権を実現するためのものだから(1条)、別個の事実でも実体法上一罪の関係にあるなら、
つまり、単一性があるなら一回の手続きでやってしまおうというわけ。
かくして、両立関係にある場合に訴因変更をするには、単一性が要求され、それは罪数で決せられるってことになる。
木村刑法って基本書として使えますか?
876 :
氏名黙秘:04/09/27 19:34:27 ID:eKmCU4oM
木村亀二?それとも?
訴因変更の可否は論文ではもう出ないね。
形式的理論付けに終始してる感があって、本質の理解を探れない。
ラッシャー木村
879 :
氏名黙秘:04/09/27 20:57:00 ID:eKmCU4oM
ラッシャーは心情的だな。
>>874 こういうとこで質問に答えるだけあってさすが
と思った
久々に
上の方でも騒いでましたが
そもそも「構成要件」って何ですか?
そんな物必要なのでしょうか?
また,「違法類型」「違法有責類型」とか微妙にわかりません.
結局は具体的にどういう違いになるのか?
882 :
氏名黙秘:04/09/28 03:45:14 ID:GXqyCNEP
>>874 それは平野説じゃないかな?
私も平野説のほうが判例よりも好き。
でも単一性を要求する理由は判例と同じみたいだね。
884 :
氏名黙秘:04/09/28 06:40:09 ID:KIoki5S4
他学部の者です。教えてください。
強姦すると、大概の場合はどこかしら傷を負うと思います。
そうすると、実際は強姦罪が成立するのは稀で、ほとんどは
強姦致傷になってしまうと思うんですが。
強姦罪で済むってどんな場合なんですか?
885 :
氏名黙秘:04/09/28 07:27:16 ID:96Zr+HO/
中田氏=強姦池沼
外出し=強姦
>>876 どもども、木村光江タソの刑法です。簡単という話なのですが、評価としては
基本書レベルなんでしょうか。前田のほうがいいのでしょうか?
>>884 強姦ていっても、AVのレイプ物みたいなムリヤリっていうのより、
顔見知り同士のもっとソフトな犯行態様のものの方が多いの。
だから、「強姦なら必ずケガするだろ」とは言えない。
あと、犯行後しばらく経ってから被害を訴えることも多いので、
ちょっとした擦り傷程度だと完治しちゃって立証できず、立件しないっていうのもあるわな。
888 :
氏名黙秘:04/09/28 14:54:47 ID:GXqyCNEP
>>884 強姦罪の暴行は、反抗を著しく困難にする程の暴行であることを
要するとされるので、何らかの傷害を生ずるのが普通。
だからかすり傷くらいなら強姦罪だけで足りるってこと。
>>874 質問なんだけど、旧訴因は変更により審理されなくなるつまり消えちゃうわけだよね?
消えちゃう訴因とこれから審理使用とする新訴因の罪数関係を比べても結局同一手続き内でやってる意味は薄い
んでないかと思うんだがいかがだろう?意味わかんねー。例を挙げて説明しちくり。
891 :
氏名黙秘:04/09/29 21:33:38 ID:o0qewntv
地方公務員志望のものですが向こうにスレがないようなので
質問させてください。
Aが殺人の意思で、Bが傷害の意思でXを死亡させたとき、
Aの行為とXの死の因果関係が存在しない場合や不明確な場合、
やわらかい部分的犯罪共同説だとAは殺人未遂単独犯、
やわらかい行為共同説だと殺人既遂共同正犯になるのはなぜでしょうか?
また、Bはどうなるのでしょうか?
実行行為があるだけで既遂が成立するのが納得できないのですが…
馬鹿げた質問かもしれませんがご解答お願いします。
やわらかい犯罪共同説では傷害致死の共同正犯が成立して、
観念的競合でAには刑が重い殺人未遂が成立し、
やわらかい行為共同説では、Bの行為とXの死の間に因果関係があるから
殺人既遂の共同正犯が成立するのであっていますか?
もしあっていたら、スレ汚しすいません。
893 :
氏名黙秘:04/09/29 22:48:41 ID:T2O4JV6R
なんか見てたら自信なくなってきちゃった。
>>891 やわらかい行為共同説ならAは殺人既遂共同正犯で、
Bは傷害致死共同正犯になる、と思ったよ。確か。
895 :
891:04/09/29 23:02:27 ID:???
>>893 ありがとうございます。
行為共同説では罪名の違う犯罪が共同正犯になりうるから、
Aには殺人既遂で、Bには傷害致死が成立するのですね。
珪素の基本書って、やっぱり田口なの??
渥美ってどうよ??
\ │ /
/ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
─( ゚ ∀ ゚ )< しらとりしらとり!
\_/ \_________
/ │ \
∩ ∧ ∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\∩ ∧ ∧ \( ゚∀゚)< しらとりしらとりしらとり!
しらとり〜〜〜〜! >( ゚∀゚ )/ | / \__________
________/ | 〈 | |
/ /\_」 / /\」
 ̄ / /
 ̄
前(ry
899 :
氏名黙秘:04/09/30 05:40:06 ID:pQnXvNvR
結構マジな質問なんですが。
ツレの事例なんだけど、薬事事件で起訴され、起訴後直ちに保釈の申請をだしたのですが
証拠隠滅の恐れ、また裁量不当で却下され、その後第一審終了後再び保釈の請求をし、弁護人と裁判官が面接した際
保釈許可が決定されました。 この場合実刑がほぼ確実の場合は保釈はほとんど認められないと聞きましたが
保釈が認められた彼の場合執行猶予はどのくらいの確率でつくのでしょうか? 実刑の可能性は殆どないのでしょうか?
ちなみに彼は8年前にも同じ罪名で執行猶予付きの
有罪判決を受けていますが、8年の期間が開いてるので起訴前の時点では五分五分ではないかと言われていました。
定かではないのですが、以前保釈が決定された場合は執行猶予の可能性はかなり高いとは何かで聞いた覚えはあります。
1000
駄目な奴は何をやっても駄目
902 :
氏名黙秘:04/09/30 12:18:15 ID:IxJ5N21x
素朴な疑問なんですが、記者会見等で行った謝罪は、業務上過失致傷罪の
「過失」を認定する際の証拠となりうるのでしょうか?
>>902 それで「世間をお騒がせして〜」とか「〜は遺憾に思います」とか言っちゃう。
906 :
氏名黙秘:04/09/30 12:33:49 ID:IxJ5N21x
>>903 ということは、普通に証拠能力はあるんですね?
907 :
877:04/09/30 13:31:34 ID:???
322条1項で認められるんでしょうか?
>>906 謝罪した事実を裁判の際に証拠として提出すれば一応はあるんじゃないの?
でも、ただ謝罪しただけなら何にもならない。
○○という事故は○○という点において私どもに責任があった、とかまで言わないと。
ただ謝罪しただけなら何に対して謝罪したのかわからない。
だったら、それを証拠として提出されても却下されて終わりだと思われ。
>>899 う〜ん…。 確かに執行猶予期間が無事経過すれば前科は消えんけど、
効力は失うから法律上執行猶予の可能性は問題ないけどね…。
8年前かぁ…微妙だな。 同じ前科でも情状などの内容にもよるしな。
ただ、政治家とかの場合は逃げる恐れもないから実刑になる場合でも保釈は
認められるけど、フツー、特に薬物事件なんかは実刑の場合殆ど保釈は
認められないんだけどね。(どっちみち刑務所行くんだから)
う〜ん、8割以上?
もっと詳しい人に聞くか法律相談で聞いてみれば?
一般に占いで金を取ること事が詐欺罪に該当しないのは
なぜですか。
詐欺罪に該当するような占いはどのような場合ですか?
911 :
氏名黙秘:04/10/01 20:45:42 ID:759H6i1g
>>910 あたるも八卦あたらぬも八卦で、もともと
信用できないものだから、類型的にみて
偽モウ行為に該当しないんだと思うよ。
ただ占いであっても、何か科学的根拠を
示して信用させるような場合は詐欺罪に
該当することもあるかも。
912 :
氏名黙秘:04/10/01 20:46:32 ID:V5MACOu/
質問 1
red_babbab (66): 自己紹介を読みましたが、落札システム利用料を落札者に
負担させるのは禁止事項に該当します。Yahoo!へも、その旨通報させて頂きました。
↑ この文章が脅迫罪になると言い張る「弁護士」がスレに降臨!↓
357 :番組の途中ですが名無しです :04/10/01 00:32:40 ID:S3M7pYP+
注意の他にはっきりと通報しましたって書いてあるけどこれも注意の一環なの?
それに脅迫って自分はしたつもりはなくても相手が恐怖を感じたら罪に捉われるはずですよん
384 :番組の途中ですが名無しです :04/10/01 01:15:48 ID:S3M7pYP+
法律って複雑なのよ実際
弁護士やってるからわかるけどここで言ってるような知識で裁判するとすぐ
罰金罰金罰金になるからきおつけてなまじで
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/news/1096486517/353
>>914 占いというものは現代では「合理的根拠の無いもの」という判断・扱いがなされている。
だから、占って貰った方もそれを前提にしているため、
「騙される」ということが有り得ない訳。
自分は欺罔行為ではなく錯誤が無いんだと思う
例えば壷商法みたいなものは、占いで欺罔行為・錯誤がある場合と言えないだろうか。
もちろん欺罔行為と評価出来ないというのも十分納得出来るけどあえて聞いてみる。
たいていの占ってもらっているひとは、占い師が述べることが将来真実になるだろう、実現
するだろうと思うからこそ、占ってもらっていると思うのですが・・・
例えば、占い師が「こうすれば、優勝します・、昇進します」と言い、
こうしたのに、優勝しなかった、あるいは昇進しなかった場合、
占ってもらっている人は錯誤におちいっている。
たいていの占い師も「こうすれば、優勝します・昇進します」など確実には言えないことを
は承知している。
とすれば、錯誤に陥らせて財を取得しようとする欺罔行為もあるようにも思えますが・・・
>>916 > たいていの占ってもらっているひとは、占い師が述べることが将来真実になるだろう、実現
> するだろうと思うからこそ、占ってもらっていると思うのですが・・・
そんなバカいないだろ
いや、まあ、確実とはいえないにせよ、まったくの嘘話に高い金はらってるわけ?
占いというのはデタラメに金を払うものだろ
マジックと同じ
そういうショーだよ
占いは、当たろうが外れようが占いそのものに
対して報酬を払うものだから、客が占いを
信じなくても占い師は報酬をもらえる。
つまり占い行為は処分行為に向けられてない。
だから欺罔行為にあたらないだろ。
明快ですな
刑法の勉強始めたばかりなんですが、ドイツの犯罪論とかというものは
司法試験(もしくはロー)を受けるにはきちんと全て理解しておかない
といけないのでしょうか。
>>922 当然。フランス民法も必須。
環境権についてのイタリア憲法も必須。甘えるな。
924 :
氏名黙秘:04/10/04 18:12:23 ID:pEQ4+5Ru
これから刑法を勉強する初学者です。基本書はなにがよろしいでしょうか。
刑法総論大嶋一泰
東大法学部教授、新進気鋭の俊才である山口厚の刑法総論・各論でキマリ。
>>923 新司法合格しても、これからは国際司法試験をとらなきゃ。
だから、アフリカ刑事法や、アステカ民法も大事。
アステカ民法の論文はキープ以外不可だから、ちゃんとヒモを結べることも大事。
そうだよな。
俗人主義だから、モンテネグロ人が日本で犯罪を犯しても、
モンテネグロ法が規範になるからな。
>>890 そりゃあ交換的変更をしたら無意味だよ。
だから追加的変更をするわけ。条文(312条1項)に書いてるでしょ。「追加」って。
930 :
1年性:04/10/05 02:57:25 ID:???
共同正犯について質問させてください。
犯罪共同説は共同正犯の本質を「特定の犯罪の実行行為を共同する」ことに求めていると
解しているんですが、これは構成要件的故意の共同も含んでいるんでしょうか。
それとも共同実行の意思が故意に該当する主観的要素なんでしょうか。
そんなむずかしいのはローの教授に聞け!!
>>930 混乱しまくりだね。
前者であってるよ。
>共同実行の意思が故意に該当する主観的要素
意味がよくわからないけど、共同正犯固有の故意ってものは存在し得ないから、
ある構成要件的故意と別に、共同正犯の構成要件的故意は観念し得ないよ。
933 :
1年性:04/10/06 04:15:04 ID:???
>>932 レスありがとうございます。
>>前者であってるよ。
というのは
>>(共同実行の意思は)構成要件的故意の共同も含んでいる
という記述でしょうか。
「構成要件的故意の共同」というのは本の記述をそのまま引用したんですが、
これは「関与者の故意が合致する」(部分的犯罪共同説に立てば「合致する部分がある」)という意味でしょうか。
それとも意思の連絡とか共謀のことを指しているんでしょうか。
934 :
1年性:04/10/06 04:17:56 ID:???
>>933 訂正
×(共同実行の意思は)構成要件的故意の共同も含んでいる
○(特定の犯罪の実行行為を共同することは)構成要件的故意の共同も含んでいる
★レストランで“ヅラ剥ぎ”、被害者激怒し犯人は有罪
・レストランで食事中の男性客(60)のカツラをはぎ取った男(25)の裁判が
3日までに米ペンシルベニア州で開かれ、男に有罪判決が下った。友人に
そそのかされて犯行に及んだといい、窃盗罪が適用された。また、被害者は
“実行犯”よりも“教唆”した友人に怒り心頭で、今後民事訴訟を起こす構えだ。
「実行犯」として有罪判決を受けたのは、同州ルモアーヌ在住のポール・
ガウディ被告(25)。地元報道によれば、ガウディ被告は友人のマシュー・
フリンチボー被告(26)とともに、今年1月に州都ハリスバーグのレストランへ。
“いかにも”の男性が視界に入った。
フリンチボー被告から「あの頭はカツラだ。あれをはぎ取ったらお前に100ドル
(約1万1000円)やるよ」と持ち掛けられたガウディ被告は了承。食事中の
男性に小走りで近づき、カツラを引っぱがして逃走した。偶然、レストランに
ガウディ被告の高校時代の級友が訪れており「あれはガウディの仕業だ」。
卒業写真で「間違いない」と確認、面が割れてしまった。
警察当局から事情聴取されたガウディ被告は当初、容疑を否認。しかし
強盗罪での立件をチラつかされると一転、犯行を認めた。結局は窃盗罪が
適用され、先月中旬に裁判所で「23カ月の保護観察処分と500ドル
(約5万5000円)、被害者へ謝罪の手紙を書くように」との判決が下った。
2人にはカツラの修理代475ドルの支払いも命じられた。そそのかした
フリンチボー被告は窃盗教唆罪で起訴されており、今月中に公判予定。
弁護側は「判断を誤って犯したイタズラ」とかばっている。(一部略)
http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200410/sha2004100401.html
936 :
935:04/10/06 08:23:54 ID:???
935の事例は何罪が成立しますか?
その場に放置したのだから窃盗罪は成立しない?
効用を喪失したとして器物損壊を考えたけど、かつらはまだ使えるので
効用は喪失していない?
侮辱罪を考えたけど、侮辱は言語のみによった場合で不成立?
結局民事でのみ救済?
暴行にはなるんじゃないか。
窃盗は・・・不法領得の意思がないからなあ。
938 :
935:04/10/06 08:39:06 ID:???
侮辱罪は口頭によるものだけでなく行為でもいいのか。
なら侮辱罪だよな。
ズラ剥ぐのは正当行為
940 :
935:04/10/06 12:56:55 ID:???
修理代とあるから、当然器物損壊は成立するのか
もし、壊れていなかったらどうなったのだろう?
暴行が一番有力じゃない?
器物損壊は、故意がないと思う。まあ未必の故意の問題もあるけど。
侮辱は厳しいでしょう。相当無理がある。侮辱とするより名誉毀損の方が
構成要件的定型はみたすんじゃ?事実を摘示しているでしょ?ハゲという事実をw
侮辱と名誉毀損の差は、「事実の摘示」の有無なんだとすると、
侮辱は無理で、名誉毀損は無理ではないというのはなんでなのかな・・・。
やっぱりハゲがばれることが名誉を害するかどうかが問題だよね。
被害者の名誉感情は保護法益でないとすればいくら恥ずかしい想いをしても関係ないことになるし。
まあ一般に知られたくないことを公にされたなら名誉を害されたとしてもいいんかな。
そうすれば後は実行行為の態様で決するわけじゃん。
事実の摘示の有無だけど、やはり、ハゲというのは事実に関することだと思うんだけどね。
バカとかアホとか言ったのが侮辱でしょ。違ったっけ?
だから、すんなり認められそうなのは、はぎとった有形力の行使を暴行と評価することじゃない?
故意も怪我させるというような故意もいらないし、人の身体に対する不法な有形力の行使という点では
いたずら目的であっても十分、故意が認定できるんじゃないかと思う。
目的のためには人の身体に有形力を行使するという当然の認識があるはずだから。
太鼓たたいたって暴行なんだから、暴行が一番すんなりするかなと思った。
怪我されるという(故意)→(認識・認容)
946 :
氏名黙秘:04/10/06 21:08:35 ID:56+RYZ4L
前田説での答案上の犯罪成立要件の検討順序って
@客観的構成要件
A故意
B違法性阻却事由
C責任
でいいのでしょうか?
A故意・過失
948 :
946:04/10/06 21:33:44 ID:56+RYZ4L
刑訴で
プレインビューって条文の根拠は挙げなくていいんですか?
挙げるとしたらどの条文になるんでしょうか?
944が正解だな。
過失器物損害になるとは思わなかったが、言われてみればそのとおり。
あと、商談していたら業務妨害?
故意がないだろうってすぐわかる。
刑法は38条で罪を犯す意思のない行為は罰しないとしている。
だから、例外的に過失処罰規定がないかぎり犯罪は成立しない。
とうぜん過失業務妨害はない。
だから、常識的に考えて、イタズラ目的でどんな犯罪の故意が成り立ちうるか
考えると早い。そして未必の故意まで考えれば、かなり範囲はせばまってくる。
くわしい構成要件の内容しらなくてもある程度は絞れないと基本がわかてないことになる。
age
この前、掲示板で殺人予告をしてつかまったやつ、実はこぴぺを貼り付けたものだと
言ったそうだが、法律的にはどう処理するのかなあ。
コピペであってもさ。
本人に故意があること(コピペでばくりでも、脅迫して怖がらせてやろうという意思)、
はさほど問題ない。
脅迫の定型とそいて害悪の告知だから、内容が殺人である以上、当然、相手方を怖がらせるような
外形をそなえてる。だから、問題なく脅迫だと思います。どうでしょ?
957 :
955:04/10/10 17:26:20 ID:???
こぴぺだと害悪の告知をしようとする人を知らない場合が多いと思うのだけど、
それでも故意が認められるのかなあ?
また、こぴぺだとして、捜査機関は原文を探し出さないといけないのかなあ?
実行行為を丁寧に検討しようか
そうね。
構成要件該当性の判断としては故意と実行行為性の検討でOKそうだね。
まずはどっち?
次スレは法学板だな
昔の誘拐犯人がやったような新聞の文字貼り付けの脅迫文だってコピペだろ?
意味が違う
>>957 故意論で概括的故意やってじゃん。
確実に結果が発生することを認識・認容しているが、具体的な対象は認識していないというやつ。
あ、そうか、あんがとん
1 :☆ばぐ太☆ ◆JSGFLSFOXQ @擬古牛φ ★ :04/10/13 12:06:35 ID:???
★逮捕の高校生を釈放 府警室長脅迫、地裁が却下
・インターネットの大手掲示板「2ちゃんねる」に殺害予告を書き込み、京都府警
ハイテク犯罪対策室長と家族を脅したとされる事件で、脅迫容疑で逮捕された
兵庫県豊岡市の高校生(18)について、京都地裁は12日までに、京都地検の
拘置請求を却下した。高校生は釈放された。
高校生は掲示板にハイテク犯罪対策室長の実名を挙げて「家族特に子供を
殺すのがいいな」などと書き込んだとして、逮捕された。しかし府警の調べで、
高校生は先に別の人物が掲示板に書き込んだ文面をコピーして書き込んで
いたことが分かった。
地検は高校生の拘置を請求し、京都簡裁は7日に拘置を認めた。弁護人は
「文面は高校生が作成したものではなく、身柄拘束の必要はない」などとして、
拘置決定の取り消しを求めて京都地裁に準抗告した。
地裁の東尾龍一裁判長は「罪証隠滅の恐れはない」などとして、簡裁の決定を
取り消し、拘置請求を却下した。
府警は今後、任意で高校生を調べる方針。弁護人は「妥当な判断だ。高校生で
あり慎重な捜査が必要な事案で、任意捜査など別のやり方もあったのに逮捕は
行き過ぎだった」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041013-00000001-kyt-l26 ※元ニューススレ
・【社会】「2ちゃんねるでの殺害予告、コピぺだった」 京都府警、書き込みした人物の特定進める★2
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1097234517/
ただのイタズラだけど、府警としては批判も多いネット関連捜査を攻撃された危機感で
高校生を逮捕してしまったんだろうなー。
捕まった本人は、泣きまくって可哀想なくらい哀れだったんだろう。
しかし、拘置ってなんなんだよ。
勾留だろ、勾留。マスコミの警察番って本当にバカばっかりだな。
ちっとは勉強しろといいたい。
勾留が認められるには、罪障隠滅、逃亡のおそれがあることが必要だ。
捜査して起訴されて有罪になるだろうが、逃げるおそれも証拠隠滅もしない。
自白して、反省してるから家に帰してくれって裁判官に泣きついたんだろう。
弁護士もがんばったんだな。
967 :
966:04/10/13 21:19:35 ID:???
ちなみにコピペだから犯罪にならなくて釈放された風に記事になってるけど。
マスコミのバカの勘違いだな。
刑事訴訟法のスレッドを見つけたので
質問させてください。
刑事訴訟法が改正されましたが、まだ現段階では未施行でしょうか?
自分で調べる限りはまだ未施行(平成十六年五月二十八日法律第六十二号)
なのですが、
そこで新しく即決裁判(350条)が加わっています。
(執行猶予をつける代わりに懲役など確実に有罪となる。)
ここで、未施行の段階で、検察にそのような様式の書類を
書く可能性はあるでしょうか?
どなたか、教えていただけないでしょうか?
聞きたい点としては、
公布されて、施行されていない状態において、
即決裁判を申し出る書類を略式申請書類と勘違いして押印した場合、
その書類は有効なのでしょうか?
検察にて、略式裁判で罰金だよという会話だったので安心していたのですが、
用紙には略式の文字がなかったため不安で投稿しました。
些末すぎるw
初学者ですが、行為無価値と結果無価値では
どちらがわかり易いですか?
これから基本書と参考書を買うのに迷っています。
結果無価値
>>970 医者Aが、ちょっとエッチな気持ちを持ちながら
女性患者の胸を診察した。
・医者Aを罰すべきだと思う → 行為無価値に向いてるよ
・医者Aは罰すべきでないと思う → 結果無価値に向いてるよ
教材が比較的多いのは行為無価値じゃね?最近はそーでもないか?
974 :
970:04/10/19 00:23:33 ID:???
>>971 ありがとうございます。
あまり難しいことは分からないので、
一番売れてそうな前田先生の本を買ってみます。
>>972 患者が怒らないなら、罰する必要は無いと思うので、
結果無価値が向いてるのかな?
>>973 教材のことは詳しく知りませんが、同じくらいじゃないんですか?
基本的に重複なんで、
次スレは法学板にでも立てて下さいね
自治厨うぜー。どっかいけ。
977 :
氏名黙秘:
統一的正犯概念ってなんですか?