ヤフオクでキャンセル料1万円請求するやつ

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353番組の途中ですが名無しです
>>351
あなたが自分のことを馬鹿だと思っていないなら読んでください


『刑法222条は脅迫罪を定めている。
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」とある。
ここにいう告知する内容としての「害」はそれ自体犯罪を構成するようなものであることを要しないとするのが通説、判例。
即ち「通報する」とか「告訴する」等の告知も相手を畏怖させるためならば脅迫罪になる』
前田雅英・刑法各論講義2版(東大出版会)より引用