1 :
氏名黙秘:
恐怖の言論弾圧がはじまるぞー
2 :
氏名黙秘:04/03/19 20:04 ID:Kj9vnC/q
当然の決定
3 :
氏名黙秘:04/03/19 20:06 ID:???
どうせ都合の悪いことは書かないのさ
マスコミは
4 :
氏名黙秘:04/03/19 20:10 ID:???
当然
5 :
氏名黙秘:04/03/19 20:10 ID:???
結局マスコミの営業の自由が問題
6 :
氏名黙秘:04/03/19 20:11 ID:???
この程度で?って思った。
北方ジャーナルの基準からすると認められないと思うんだけどなぁ。
裁判所内の基準がプライバシー重視へと完全に揺れ戻されているね。
7 :
氏名黙秘:04/03/19 20:14 ID:???
ネット時代に事前検閲なんて不可能だし、やりたければやってればって感じ。
8 :
氏名黙秘:04/03/19 20:32 ID:???
文春出版禁止を支持 東京地裁、異議退ける
田中真紀子前外相の長女の私生活に関する記事をめぐり「週刊文春」(文芸春秋発行)の出版禁止を命じた東京地裁(鬼沢友直裁判官)の仮処分決定について、同地裁(大橋寛明裁判長)は19日、文春側の異議申し立てを退け、出版禁止を妥当とする決定をした。
発売前日に大手誌の出版を差し止めた異例の仮処分を追認する司法判断で、出版禁止命令の効力は維持された。文春側は東京高裁に抗告するとみられる。
憲法が保障する「表現の自由」を制限する出版の事前差し止めについては、月刊誌の出版禁止命令をめぐる「北方ジャーナル訴訟」の最高裁大法廷判決(1986年)が「原則として許されない」と判示。
その上で例外の要件を示し「表現内容が真実でないかまたは専ら公益を図る目的のものでないことが明白」で「被害者が重大で著しく回復困難な損害を被る恐れがある」場合に限定して、差し止めが認められるとしていた。
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=main&NWID=2004031901004528
9 :
氏名黙秘:04/03/19 20:33 ID:???
東京地裁はどこの地裁よりも変
10 :
氏名黙秘:04/03/19 20:34 ID:su33Qrp1
ところで どんなことを書いたのか?
11 :
氏名黙秘:04/03/19 20:34 ID:???
早くロースクールを出たまともな法曹が司法界をリードしないとこの国は破滅してしまうな。
12 :
氏名黙秘:04/03/19 20:36 ID:???
>>6 この場合は北方ジャーナルじゃなくて石に泳ぐ魚じゃないのか?
13 :
氏名黙秘:04/03/19 20:41 ID:???
「公人」の「娘」というのをどう評価するかだね。
14 :
氏名黙秘:04/03/19 20:45 ID:???
中味知ってりゃわかるけど、
文春が馬鹿過ぎ
15 :
氏名黙秘:04/03/19 20:46 ID:???
北方ジャーナルの差し止めの根拠は名誉毀損だけ。
石に泳ぐ魚はプライバシーや名誉権、名誉感情をひっくるめた人格権に基づく差し止め。
16 :
氏名黙秘:04/03/19 20:46 ID:???
文春は言論の自由を冒涜した
17 :
氏名黙秘:04/03/19 20:49 ID:???
週刊文春定期購読してる奴いるの?
18 :
氏名黙秘:04/03/19 20:49 ID:???
そういえば制裁金の要求もして炊けど、
あれはそもそも制度上認められるものなのですか?
間接強制の例なんか聞いたことなかったんで。
19 :
氏名黙秘:04/03/19 20:52 ID:???
さぁ、そろそろ東京地裁バッシングだな。
20 :
氏名黙秘:04/03/19 20:53 ID:???
言論の自由とは公然と権力の批判をしても罪に問われないということだ。
他人のプライバシーを暴いてな〜〜〜にが自由だよ…情けない。
頭狂ってるのは明らかにマスゴミの方です
21 :
氏名黙秘:04/03/19 20:58 ID:???
今年はプライバシーがヤマすぎて屁が出そう
22 :
氏名黙秘:04/03/19 21:00 ID:???
したり顔したご意見番がラジオで東京地裁の差止めは「憲法21条が保障する検閲に該当する」と声高に叫んでた。
あ〜。。。
判例ぐらい勉強しろって!!
23 :
氏名黙秘:04/03/19 21:00 ID:S/JJ/mXz
>>6 北方ジャーナルは、もともとプライバシー侵害ではなく
名誉毀損が問題になった事例でしょう。
24 :
氏名黙秘:04/03/19 21:03 ID:YYxq3QoS
損害賠償での回復の可否が問題
損害があるのは当然の前提
最高で当然ひっくり返るとしても、こんな判決だす人達が 修習で優秀としてリクルートされたとは
まさか政治家絡みで このままだと 大変だ
25 :
氏名黙秘:04/03/19 21:03 ID:???
>週刊文春定期購読してる奴いるの?
個人よりも法人が多い。
喫茶店・散髪屋・メシ屋等々。
´
27 :
氏名黙秘:04/03/19 21:03 ID:S/JJ/mXz
>>20 >言論の自由とは公然と権力の批判をしても罪に問われないということだ。
つまり、権力批判「以外」の言論
(商品広告とか、雑談とか、文学作品の発表とか、
感情の露出とか)は、
君の定義によれば、罪に問われても、言論の自由の侵害には
ならないということだね。
(今回の件は、事前差し止めも仕方ないと思う。ねんのため)
28 :
氏名黙秘:04/03/19 21:04 ID:???
マスコミの論理聞いてると、差し止めは一般論としても受け入れられない、って感じ。
じゃ、プライバシーの侵害から、どうやって回復すんだよって。
29 :
氏名黙秘:04/03/19 21:06 ID:???
>>28 マスコミの一般的なスタンスとしては、
「記事を読んでもらったあと、文句があるなら訴訟で争ってくれ。
最後に負けたら金を払えばいい」
ということでしょうね。これは文春も噂の真相も、それこそ左右問わず
一致している風潮がある。
30 :
氏名黙秘:04/03/19 21:07 ID:???
素朴な疑問なんだが、どうして販売前の雑誌の記事の内容が判ったんだろう。
31 :
氏名黙秘:04/03/19 21:09 ID:???
>>6 北方ジャーナルの基準からすると〜
て、あの基準はゆるゆるなのを批判されているんだろ。
とりあえず谷口正孝裁判官意見しっかり読んどけ。
32 :
氏名黙秘:04/03/19 21:09 ID:???
どうでもいいが、このスレには
判決と決定の違いを知らないヤツとか(訴訟法もやってないのか?)
表現(言論)の自由の保障の根拠としては「自己統治」「自己実現」の
両方をあげるのが(一応の)定番だとか
そういう心得すらないレスが見受けられるんだが
純粋未修者か?あるいは単なるとおりすがりか?
33 :
氏名黙秘:04/03/19 21:09 ID:???
34 :
氏名黙秘:04/03/19 21:10 ID:???
事前抑制とか言っても一般国民には何が問題か理解できないから、
マイナスイメージのある検閲という言葉を使いたいんだろうね。
35 :
氏名黙秘:04/03/19 21:11 ID:???
36 :
氏名黙秘:04/03/19 21:11 ID:???
マスゴミに踊らされすぎ>スレタイ
こんなの完全に真っ当な判断だろが。
議員の娘の私生活がどう「公共の利害」に関するのか教えていただきたい。w
オマイラ、名指しでよ、
「○○は、東京大学法学部卒業後も司法試験を受け続け、今では立派な10年選手のいわゆる糞ベテプーである・・・
・・・・彼女もおらずオナニー三昧の私性活。今年も択一落ち決定、そろそろ樹海が近いか?」
なんて顔写真入りで記事書かれてみろ。
もう死ぬしかないかと・・・
37 :
氏名黙秘:04/03/19 21:12 ID:???
38 :
氏名黙秘:04/03/19 21:13 ID:???
39 :
氏名黙秘:04/03/19 21:15 ID:???
>>36 記事の内容が、真紀子辞職のとき後継に娘婿をするのではないかという憶測もあって、
で、今回の記事は、真紀子が長男の結婚同様、娘の結婚にも反対していたので、
後継にするはずないだろという内容もあった。
ところで、誰か間接強制が本件でしうるものなのか教えてください。
40 :
氏名黙秘:04/03/19 21:15 ID:???
プライバシーが問題なんだから北方ジャーナルは関係ないっつーの。
プライバシーは真実であることが証明されたらよけいまずいんだから。
41 :
氏名黙秘:04/03/19 21:15 ID:???
>>38 スレ違いだけど、何となく・・・ガンガレ!
42 :
氏名黙秘:04/03/19 21:15 ID:hKsd18J9
アドレスが偽装サイトみたいだね。
http://202.32.189.64/mag/shukanbunshun/ ■お知らせ■
週刊文春3月25日号の販売差し止め等を命じた東京地裁の仮処分決定に対
し、小社は異議を申し立てていましたが、19日、東京地裁が「仮処分決定を
認める」という判定をくだしましたので、取りあえずホームページでの同号の
目次掲載を中止します。この問題に対する小社の見解、対応等につきまして
は、改めてお知らせします。
3月19日
(株)文藝春秋 ホームページ運営担当
43 :
氏名黙秘:04/03/19 21:16 ID:???
離婚した女婿が選挙地盤の後継者と目されてたから。
44 :
氏名黙秘:04/03/19 21:16 ID:???
プライバシー>>>表現の自由
この流れってどうよ。
45 :
氏名黙秘:04/03/19 21:17 ID:???
>>29 金銭賠償であらゆる基本的人権を回復できるってことかあ。
盲点だった。
46 :
氏名黙秘:04/03/19 21:17 ID:???
>>36 自分で晒してる人もいるくらいだしそのくらいいいじゃん。
47 :
氏名黙秘:04/03/19 21:19 ID:???
断片的な速報
20:59 四日市市で銃乱射 三重、現行犯で男を逮捕
20:48 仮処分違反すれば1日137万円 東京地裁
20:36 プライバシー侵害が増大 東京地裁
20:28 陳総統、治療終え台北へ
20:25 仮処分の対象は3万部 東京地裁
20:16 重大な精神的衝撃の恐れ 東京地裁
48 :
氏名黙秘:04/03/19 21:19 ID:???
>>40 漏れも思った。
何で社説とかでも北方ジャーナル引き合いに出すのだろう?
意味が分からん。
明らかに射程外だろ。
どっちかってーと、石に泳ぐ魚事件だろが、引き合いに出すべきなのは。
ま、これを引き合いに出すとマスゴミには不利だからな。
世論操作も甚だしいと思う。
いい加減、ゴシップに関して表現の自由をお題目の如く盲目的に振りかざすのはヤメレ、と。
49 :
氏名黙秘:04/03/19 21:19 ID:???
ちゃんと石に泳ぐ魚の基準も覚えとけよ
1、侵害行為が明らかに予想され
2、被害者が重大な損失を受けるおそれがあり
3、その回復を事後に図るのが不可能ないし著しく困難
50 :
氏名黙秘:04/03/19 21:21 ID:???
ところで,なぜいつもキオスクだけは自主的に回収するのか?
カラクリ知ってる人教えれ。
51 :
氏名黙秘:04/03/19 21:22 ID:???
52 :
氏名黙秘:04/03/19 21:23 ID:???
53 :
氏名黙秘:04/03/19 21:23 ID:???
でもさー、女性週刊誌に結婚の記事が載った時は
なんにもしなかたんでしょ?この人。
あと兄貴(弟?)と妹もちょくちょく記事になるけどさー。
54 :
氏名黙秘:04/03/19 21:24 ID:z1Z05OY4
>>48 事前抑制の先例は北方ジャーナル判決になるんじゃないの?
石に泳ぐ魚は事後の出版差止めだし。
で、事前抑制の方が"検閲"類似であるからというので事後の差止めよりも
厳格な基準が適用されてしかるべきだと思われていた。だから
>>6の感覚は
司法受験生の第一印象としてはずしていないと思うが。
55 :
氏名黙秘:04/03/19 21:24 ID:???
最近プライヴァシーが疎かにされているから、今回の裁判所の判断は正しいと思う。
56 :
氏名黙秘:04/03/19 21:25 ID:???
結婚の記事で重大な損失を受けるおそれはなかなか見出しがたい罠。
57 :
氏名黙秘:04/03/19 21:26 ID:???
マスコミが権力化してることも視点に入れて考えたがいいぞ。それに対する歯止めと言う視点も。
法曹目指してるんだったら。
58 :
氏名黙秘:04/03/19 21:26 ID:???
石に泳ぐ魚は文芸作品だからね。
今回は雑誌の販売差止めだから、差止め対象としては、どちらかというと北方
ジャーナルの方に親和性があると考えたんじゃない?
マスコミ側にとっては侵害された利益が名誉か人格か、あるいはプライバシーか
なんて関係ないんだろ。よく体質をあらわしてる。
59 :
氏名黙秘:04/03/19 21:26 ID:???
結婚=中古=非処女=肉便器
60 :
氏名黙秘:04/03/19 21:26 ID:???
エロス虐殺は?
61 :
氏名黙秘:04/03/19 21:27 ID:???
62 :
氏名黙秘:04/03/19 21:27 ID:???
このスレの9割は記事を読んでない罠
63 :
氏名黙秘:04/03/19 21:27 ID:???
そして、このスレの多くの香具師はバカだからマスコミ側の意見ばかりを聞いて
指し止めは許さんって言っている香具師が多い気がする。がっかりだ。
64 :
氏名黙秘:04/03/19 21:27 ID:???
>>54 時系列的事実関係からすれば、
そもそも本決定では、事前抑制か事後差し止めか
どっちに該当するのかすらアヤシイものなんだけどな。
65 :
氏名黙秘:04/03/19 21:28 ID:???
もし、私人のプライバシーを触れる記事が許されるならお前が誰と
セクースしたなんて雑誌に載って許せるのか?
田中氏の娘?立候補の予定がない以上あくまで私人だろ?
66 :
氏名黙秘:04/03/19 21:29 ID:???
柴田の言うところだと、プライバシーと表現の自由についての問題は、
北方ジャーナルの3つの要件から、真実性の要件だけを抜かして書けばいいんだよね?
67 :
氏名黙秘:04/03/19 21:29 ID:???
68 :
氏名黙秘:04/03/19 21:29 ID:???
文春がHPで全文を公開してたら、どうなっただろう?
69 :
氏名黙秘:04/03/19 21:29 ID:???
>>57に禿同。
この板にこのスレタイ自体ガッカリだよ。
70 :
氏名黙秘:04/03/19 21:29 ID:???
1日137万ってどういう数字なわけよ。
71 :
氏名黙秘:04/03/19 21:30 ID:???
>>66 3つの要件?
「または」でつながってるから2つの要件と考えたほうがいいような。
72 :
氏名黙秘:04/03/19 21:30 ID:???
>>66 柴田の言うところかどうかは知らんが、
その理解で概ねOK。
真実性をいれちゃダメ。
73 :
氏名黙秘:04/03/19 21:32 ID:???
>>66 プライバシーは真実であればあるほど、かえって侵害されちゃうしね
74 :
氏名黙秘:04/03/19 21:32 ID:???
当たり前だ!真実だったら余計に最悪だろ!!
75 :
氏名黙秘:04/03/19 21:34 ID:???
長女とはいえ、田中一族であることには変わりない。
やっぱり、この裁判官も相当圧力かけられたんだろうなぁ。
76 :
氏名黙秘:04/03/19 21:35 ID:z1Z05OY4
>>67 すまそ。確かに「単行本化の事前差止め」だった。
アブナイアブナイ。いかにも択一に出そうなところだった。回線切って
勉強しなおします。
77 :
氏名黙秘:04/03/19 21:35 ID:???
圧力はないだろ
78 :
氏名黙秘:04/03/19 21:37 ID:???
ノンフィクション逆転事件は
事前抑止ではなく、事後の損害賠償の事案だったな
79 :
氏名黙秘:04/03/19 21:38 ID:???
>>75 確かにそれが問題だよな
文春の糞記事に表現の自由の厚い保護は?だが
裁判官が行政に圧力をかけられたとなると・・・
現実はどうなのかな?行政からの圧力なんてありうるの??
80 :
氏名黙秘:04/03/19 21:39 ID:???
なんで司法試験受験生なら知っていそうな
最低限の概念や知識もない書き込みが
こんなに多いんだ?>このスレ
81 :
氏名黙秘:04/03/19 21:39 ID:???
結局、回復困難な重大な損害が発生するって判断したわけだろ?
その根拠は何?
今後も公益性のない(と言い掛かりをつけられる)記事を掲載すると差し止めにあうことになるってこと?
それは完全に畏縮効果を生むことになるのでは?
82 :
氏名黙秘:04/03/19 21:39 ID:???
とりあえずN速なんかでも裁判所支持派が多いから問題なし
83 :
氏名黙秘:04/03/19 21:41 ID:???
俺は裁判所の決定は妥当だと思う。
通説・最高裁判例に照らせば、裁判所の決定は不当なものになるが、
だから裁判所の決定が不当であると言うのであれば、既に憲法につ
いてはほとんどのケースで最高裁判例は出揃っているし、学説もほ
ぼ煮詰まってきているので、法解釈のプロである法曹人なり法曹教
育は必要でなくなるということになりはしないか?
84 :
氏名黙秘:04/03/19 21:42 ID:???
>とりあえずN速なんかでも裁判所支持派が多いから問題なし
2chに対する事案だった場合、評価が180度違ってくる罠。
85 :
氏名黙秘:04/03/19 21:42 ID:???
>>80 それは具体的には20条を振りかざして文春を支持するようなカキコが少ないってことか?w
86 :
氏名黙秘:04/03/19 21:44 ID:???
>>83の言ってる意味があんまりよく分からないYO!
もっと頭の中整理してから書き込め。
87 :
氏名黙秘:04/03/19 21:44 ID:???
>>81 >その根拠は何?
プライバシーを暴かれていったん私事を広く知られると、
知った人間の記憶を抹消するわけにはいかないだろ?
その意味で「回復」はできない。
88 :
氏名黙秘:04/03/19 21:46 ID:???
>>81のカキコは
2段目と
3段目とがミスリンクだな。
不当に文春擁護へと導いてる。
あてはめしっかりせぇよ。
89 :
氏名黙秘:04/03/19 21:48 ID:???
90 :
氏名黙秘:04/03/19 21:50 ID:???
>>89 マスコミの集めたインタビューなんかより
2chのほうが圧倒的に民意に近い
91 :
氏名黙秘:04/03/19 21:51 ID:???
>>84 動物病院やプロ麻雀士の時は「表現の自由を守れ」の大合唱だったな。
92 :
氏名黙秘:04/03/19 21:51 ID:???
しかし読売が人権重視で、朝日が報道の自由重視ってのは
面白いなw
まあ読売は週刊誌メディアが大嫌いで、見下してるんだろうけど。
93 :
氏名黙秘:04/03/19 21:51 ID:z1Z05OY4
>>78 確かに損害賠償の請求だけだね。この二三年の択一は判旨そのもの
以外の情報も聞くから気が抜けない。
しかし現に出版している本の回収とそれ以後の出版停止を求めるのは
法律用語としての「事前抑制」にあたるのかなあ?
94 :
氏名黙秘:04/03/19 21:52 ID:???
>>90 それはある意味正しいと思うこの頃。
マスコミも所詮オマンマ食えりゃ世論操作でも何でもするわけで。
95 :
氏名黙秘:04/03/19 21:53 ID:???
>>92 それってどちらも人権ですが、何か?
と揚げ足取られるようなカキコは司法受験生である以上はやめとけ。
96 :
氏名黙秘:04/03/19 21:54 ID:???
さて世論操作の重鎮
N捨てが始まるぞ
97 :
氏名黙秘:04/03/19 21:56 ID:???
>>96 そういやN棄てももうそろそろお終いなんだよね。
久米奇血の顔見なくて済むのは万々歳だw
98 :
氏名黙秘:04/03/19 21:56 ID:???
>>87の根拠だと、プライバシーに触れる問題は一切記事に出来ないことになる。
ゴシップ撲滅にはいいだろうが、弊害も多いだろう。
99 :
氏名黙秘:04/03/19 21:56 ID:???
表現の自由と良いながら、その実質はゴシップだからねえ。
人権の濫用は、人権のインフレ化を招来する。
しかも、仮処分は出版されたら回復不可能となる緊急性があるから
とりあえず、それなりの理由があればとりあえず止めておいて
後で審査しようとするものでしょう。
出版側に緊急性のある出版理由があるわけもなし。
後でいくらでも出版すればいいだけじゃん。
週刊文春出版禁止は妥当 東京地裁、異議退ける
田中真紀子前外相の長女の私生活に関する「週刊文春」(文芸春秋発行)の記事をめぐり、東京地裁(大橋寛明裁判長)は19日、出版禁止を命じた同地裁(鬼沢友直裁判官)の仮処分決定を妥当と判断、文春側の異議申し立てを退けた。
記事の公益性を否定した上で、差し止めの対象は文春の手元にあった3万部と認定。出荷されれば「重大で回復困難な損害をこうむる恐れがある」とし、事前の差し止めの要件を満たしていると判断した。
発売前日に大手誌の出版を差し止めた異例の仮処分を追認する司法判断で、出版禁止命令の効力は維持された。文春側は東京高裁に抗告する方針を明らかにした。
また、同地裁は19日、文春側が仮処分に違反した場合、前外相の長女とその元夫にそれぞれ1日137万円を支払うよう命じる「間接強制」の決定をした。
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=main&NWID=2004031901004927
「言論の自由」を唱えれば、何でもOKと思い上がっていたマスコミ人へ下った正義の判断だ。
井戸端会議レベルの公益性も公共性もない主題を取り上げ、「言論の自由」を主張するとはお門違いもいいところ。
地裁裁判官の良識に乾杯。
そういえば、噂の真相って、廃刊になったの?
>>98 まぁ裁判所はもっと緻密な利益考量してるわけで(魚事件参照)
司試の答案に表す程度ならこれでいいんじゃネーノ?
プライバシーに触れる問題でも記事に出来るよ。
プライバシーの要保護性の程度に差をもうければいい。
芸能人とかそうだろ。ジャニーズ追っかけ事件とかみたく。
まぁ、ちょいと恣意的な思考かもしれんが。
文春は東スポの抗弁を出さなかったのか?
月刊ペンのように政治に容喙している圧力団体のカリスマ尊師の私生活上の行状
なら話しは分かる。
ただの一私人の行状など公表する利益はない。
出版社側の金銭的利益の為に奉仕する目的で人権云々言うべきではない。
>1日137万円を支払うよう命じる「間接強制」の決定をした
これっておいしいねw
漏れ晒されてもいい。
間接強制した場合は毎日入ってくるわけだしね。
まあ晒されてる当事者にしてみれば地獄の苦しみだと思うよ。
目に見えない抽象的存在である法人と現実に存在する一私人なんだから
失うものが違いすぎる。
文春とはいいながら、誰も個人として批判に晒され糾弾されることはない。(内部的には知らないが)
しかし田中の娘は生きた現実の人間だからね。
文春のために一個人が犠牲になることはないと、素直に感じる。
>>77 そこが怖いところ。
死んだとはいえ、田中角栄の影響力は依然相当なものらしいよ。
この裁判官ってやっぱりどっかに飛ばされちゃうんだよね?
可哀相に。
>>108 圧力圧力って・・・
本件は圧力なしに普通に見ても明らかに文春に非があろうが。
それをそんなワケの分からんものでごまかすのはヤメレ。
111 :
氏名黙秘:04/03/19 22:13 ID:z1Z05OY4
>>107 『差し止めの対象は文春の手元にあった3万部と認定。』
『文春側が仮処分に違反した場合』
とあるから現状では137万円は払わなくてもいいということだと思われ。
もっともこの記事が諸決定の正確な要約だという前提だけど。
文春に対してはこれでいいだろうけど、
マスコミ全体に与える影響が問題なんじゃないの?
確かに、私人のプライバシー売っておいて表現の自由を主張するなんて片腹痛いが、
今回の決定が私人への取材活動全体への抑制に繋がればマズイことになるんじゃないの?
…ま、政治家にとっては歓迎すべき事態だろうけどさ。
>今回の決定が私人への取材活動全体への抑制に繋がればマズイことになるんじゃないの?
まぁな。でも犯罪被害者家族への取材なんてひどいもんやでー。
山宅や大作、ジャニーですら負けることもあるから。
公人・公益/私人・私益
この差は決定的なんじゃないの?
全然盛り上がらないね。ここの住人は、こういう真面目な議論には関心が無いようだ。
現在上がっているスレ。
1: 法律・司法試験用語でしりとりでもしようぜ (348)
2: ☆☆☆イケメン司法受験生 真知宇 ふにゃー☆☆☆ (82)
3: オカイドク━(゚∀゚)━━!!!!! オークションスレ33ダヨン (39)
4: S46−49生まれと司法&ロー制度の不公平 (55)
5: 【マターリ】法政大学ロー7【入学準備】 (536)
6: 札幌の受験生が集うスレ3 (442)
7: 「白い巨塔」を司法試験的に考察しよう!Part2 (465)
8: 【マターリ】雑談スレ@司法試験板 (474)
9: 【一筋の光】 東京都立大LS 4 【合格祈願】 (597)
10: 【母の】伊藤塾生専用ラウンジ【日】6 (899)
今の司法試験版の住人には、プライバシーだろうが表現の自由だろうが、人ごとなんだよ。
まきこの娘は私人だろ
北方ジャーナルは基準にならんだろ
マスコミとコメントしてる弁護士は間違ってるな
石に泳ぐ魚が基準だろ
>>115 要するに、文春の記事の内容が分からないから
盛り上がりようがないのでは?
てゆうかここが最大の問題だろ。
「何が問題にされてるのか分からない」ってのが。
今回は大した記事じゃないらしいが、もっと重大な場面で
同様のことが行われたらどうなんの。
いやまあ政治家の家族は半分公人だの、
田中家はある種公的存在だのなんだの…
内容は分からないけれでも、やはり対象が一私人であり池田大作のように
多大な影響力を行使できる公人と認定できる状況じゃないわけで。
私人であるなら当然巨大なマスメディアの権力から守られてしかるべきだと思う。
国会議員なら、当然ある程度の私生活上の行状も晒されてしかるべきだと思う。
122 :
氏名黙秘:04/03/19 22:42 ID:z1Z05OY4
>>115 これからの司法試験やロー入試で出題される可能性大なのにね。
少なくともこれから予備校の答練ではビシバシ出される。
この事案がそのままメインの論点として出されたら、石に泳ぐ魚規範を
用いてあてはめで文春を勝たせるのが分量的にもちょうどよさそう。
逆に短い答案でさらりと流す必要のある問題だったら田中長女を勝たせた
方が書きやすそう。
>>121 「週刊誌vs一私人」だけの視点ならそれでいいだろう。
批判派の多くは、この決定の影響力を心配してるんだろ。
ただ一件の記事のせいで、雑誌を売ることが出来なくなるかも、
なんてことになったら畏縮するなって方が無理。
ナゲー
> 人格的価値を侵害された者は,人格権に基づき,加害者に対し,現に行われている侵害行為を排除し,
>又は将来生ずべき侵害を予防するため,侵害行為の差止めを求めることができるものと解するのが相当
>である。どのような場合に侵害行為の差止めが認められるかは,侵害行為の対象となった人物の社会的
>地位や侵害行為の性質に留意しつつ,予想される侵害行為によって受ける被害者側の不利益と侵害行為を
>差し止めることによって受ける侵害者側の不利益とを比較衡量して決すべあきでる。そして,侵害行為が
>明らかに予想され,その侵害行為によって被害者が重大な損失を受けるおそれがあり,かつ,その回復を
>事後に図るのが不可能ないし著しく困難になると認められるときは侵害行為の差止めを肯認すべきである。
一年で離婚か。
絶対に何かある。
126 :
氏名黙秘:04/03/19 22:51 ID:z1Z05OY4
>>118 漏れは今週号勝ったけど読めば読むほど迷う。
「あまりにもくだらない記事なので公益性を認定するのは苦しい」
「あまりにもくだらない記事なので『回復不能な損害』を認定していいものか疑問」
だから損害賠償のケースだったら田中長女側を勝たせたいけど、事前抑制の
可否ということになると正直迷う。これまでは憲法の教科書なんかでは
事前抑制は極めて例外的な場合にしか認められない、と書かれてきたわけだし。
ただ言われてみて気がついたのだけど、石に泳ぐ魚規範だとかなり
プライバシー有利なあてはめも可能なんだよね。だから短く答案をまとめる
時は、債権者側に立った方がいいということになる。
公益性がなく、プライバシー侵害にあたるので
違法性が認められることには異論はないんじゃないかな
問題は、その違法ゆえに、損害賠償は認めるとして
事前抑制までしなければならないほどの
「回復不能な損害」があるのかってことだな
まずTb
プライバシー権侵害に当たるか。
前提として、当該事実はプライバシー権によって保護されるべき事実か。
当該事実がプライバシー権によって保護されるとして、当該表現行為はプライバシー権侵害に当たるか。
↓
次にRw
当該表現行為によるプライバシー権侵害は、正当化できるか。
↓
プライバシー権侵害成立。
↓
当該表現行為がプライバシー権侵害に当たるとして、事前抑制は許されるか。
>>127 ちょっと違うかも。
違法性はあなたの言う通り、現に存在する。
しかし、その救済手段として、補充性に欠けないか?
もっと別の手段がなかったか?
たとえば、出版差し止めって言っても、石に泳ぐ魚の小説差し止めと違って、
当然に他の記事も掲載されてるわけだから、一部記事抹消とかで済むんじゃないか?
雑誌丸ごと差し止めってどうなの?
って視点だろ。
事例問題で出たら、そこんとこ魚事件との差を意識してあてはめで使えそう。
真紀子は何故こんなつまらん記事でムキになってんだ
なんか隠してやしないか
>>128 民事なのになぜ刑法の体系的思考たる三分説を???未収君?
>>129 はじめに記事抹消しろって言ったようなきがする
>>129 決定では、当該記事を削除または抹消すれば出版OKにしてるよ。
134 :
129:04/03/19 23:15 ID:???
>>133 あぁ、そうなのか。
赤っ恥ですみません。。。
135 :
氏名黙秘:04/03/19 23:15 ID:z1Z05OY4
去年の重判を今頃になって熟読するというのも恥ずかしいんだけど、
「石に泳ぐ魚」判決って「表現の自由に対してプライバシーなどの人格的
利益が優先される」という新たな判例法理を明示したチョー重要判例な
んじゃないの?(今頃になってこんなことを言ってるなんて明らかな勉強
不足だなあ)
この規範だとプライバシー侵害で事前抑制を認めることがすいすいできて
しまう。「事前抑制は極めて例外的な場合にしか認められない」とかこれまで
学説で言われてきたことは「石に泳ぐ魚」判例で否定されてしまったと
見るべきなんだろう。
だからエリート判事が集まっているといわれる東京地裁はいち早く最高裁の
意向に適応する決定を出したのだろうなあ。
137 :
氏名黙秘:04/03/19 23:20 ID:Ye7qG3pW
プライバシーと表現の自由の関係は、
プライバシーが守られるのが原則であり、公益性等を考慮し、例外的に表現の自由が
勝るときがあると考える俺は、少数派。
138 :
氏名黙秘:04/03/19 23:21 ID:ryio8U5B
てゆーか、民法でもTb→Rwの思考は妥当するわけだが。
140 :
氏名黙秘:04/03/19 23:21 ID:K3QJmrLe
政治家の家族が駄目なら
芸能人やスポーツ選手の記事なんてかけねえよ
>>135 「事前抑制は極めて例外的な場合にしか認められない」ってのは、
対公権力の話。
そもそも憲法は国家権力に対する防御権。
私人間ではそのまま妥当するはずもない。
よって、私人間では、表現の自由の優越的地位を主張して
表現の自由>プライバシーとはマトモな憲法学者なら思っていない。
ただ手段として事前抑制という公権力が絡むから、
そのレベルでは問題があるぞ、ってだけ。
石に泳ぐ魚事件でそんな根底から覆されたわけではない。
差し止め騒ぎで話題になって売り上げUP(゚д゚)ウマー
「表現の自由の優越的地位」というのは
「同じ自由権の中でも、表現の自由は経済的自由より
優越する」という意味であって
(最近はそういう割り切りには懐疑的な見解がふえてるようだが)
「表現の自由は他の人権や法益に優越する」という意味では
ないよな
くだらない記事で公益性も無くプライバシーの侵害だが、
くだらないがゆえに差し止めるほどのことでもない。
ってことでいいんじゃねーの。
てゆうかマキコの娘側がヒステリックすぎだろ。
一日当たり3000万以上を請求するってのも神経オカシイ。
147 :
氏名黙秘:04/03/19 23:25 ID:ryio8U5B
148 :
氏名黙秘:04/03/19 23:28 ID:z1Z05OY4
>>142 サンクス。
確かに私人間においては表現の自由の優越も何もないわけで、ちょっと
漏れの文章はおかしかったですが、対公権力としての事前抑制については
「絶対的禁止ではないけどそれに近い」くらいに厳格でなければならない
というのがこれまでの学界の大勢だったのでは? "検閲"に司法による
事前抑制を含む学説を含めて。
それを思えば「石に泳ぐ魚」判決はかなり大胆な判決のように見える。
文集は調子こきすぎ。自己批判もできない馬鹿。
「表現の自由」は何でも許される魔法の言葉だと思ってる。
>>147 あぁ、要件事実論バリバリの判例ですが、何か?
表現の自由なんて知ったこっちゃない。
賠償金払っても売り上げUPによる儲けの方が大きい。
正直者は馬鹿をみる。by文春
文春は犬のうんこ以下
週刊誌はそんなに儲かってないだろ。
文春側の受ける不利益とマキコ娘側の受ける不利益を同格に比較すべきだろうが、どうしてもマキコ娘側寄りの決定に見えてしまうな。
国立大医学生ですが、私は天才でもなんでもありません。
医者になりたくありません。もう医者なんてただの賤業でしょう。
真面目に働いても運が悪いとDQNに訴えられるし、36時間連続不眠労働で過労死したくありません。
そういう役目は金積んで医者になったアホ私立の連中が勝手に負ってればいい。
そしてそうやって日本の医療は一度崩壊した方がいいです。
馬鹿政府も糞マスゴミもDQN国民も医者を叩きすぎ。
もうやる気なくしました。
155 :
氏名黙秘:04/03/19 23:37 ID:3hNfq54K
図書館での閲覧禁止措置と利用者
図書館での閲覧提供と侵害された当事者
それぞれのケースでの争点は?
発行部数UP→広告収入ウナギのぼり(゚д゚)ウマー
157 :
氏名黙秘:04/03/19 23:38 ID:ryio8U5B
要件事実うんぬんは別にどうでもいいんだよ。
ただ、判旨は違法性阻却事由の有無を検討してるんだよ。
プライバシー侵害(構成要件該当性)を認定した上で。
まあ、厳密には刑法のそれとは違うんだろうとは思うけど。
気が向いたら百選読んで見といてくださいな。
あの子供への発言や思想から
総理候補として常に上位に挙げられる人が
本当に妥当か、十分な判断材料になると思うが。
結局、どんなことが書いてあったの?
離婚自体は、まさか隠し通せるワケじゃなし、
大した侵害でもないと思うんだけど?
161 :
氏名黙秘:04/03/19 23:42 ID:kyZjZAe3
宮崎哲弥の連載を毎週楽しみにしていた者として
今回の裁判所の判断は許せない。
宮崎の部分だけでも改めて出版しろ!
>>150 >あぁ、要件事実論バリバリの判例ですが、何か?
ワロタ
163 :
氏名黙秘:04/03/19 23:43 ID:S/JJ/mXz
プライバシーと事前差し止めは、論文では
2002年に出てるから、今年は出ないだろ
164 :
氏名黙秘:04/03/19 23:47 ID:z1Z05OY4
>>159 北方ジャーナル→私事なので修正→石に泳ぐ魚
という流れだから直接の先例は石に泳ぐ魚ということになるのかな。
初宿センセは、
私人間効力なんてあんなの憲法論じゃない、勝手に民事の不法行為でやってくれ、
って言ってましたから、もう出ないと思いますよ。
H13ででたけどなーーーーーーーーーーーー!!初宿!!
166 :
氏名黙秘:04/03/19 23:53 ID:S/JJ/mXz
>>165 私人間効力について否定的・懐疑的な学者
初宿、松井、阪本
出ないと断言はしていない
ゴシップ等表現の自由が行き過ぎてる現代社会に対する警鐘か
>>169 もはや「表現の自由」というより、「表現の自由という名の下の言葉の暴力」だな。
和大江沢民講演会名簿提出事件も
無視しちゃっていいの?
ネットの発達で、裁判所の事前差止めなんて屁でもない時代になってるよな。
事前差止めが逆に宣伝効果を生み、予想外の売れ行きとは皮肉なもんだ。
プライバシーなんてもはや自己防衛でしか守れない。
これまで表現の自由を保護しすぎてきた代償か。
>>169 同意。
表現の自由VSプライバシーの問題ではなくて、
営業の自由VSプライバシーの問題だと思う。
174 :
氏名黙秘:04/03/20 00:38 ID:2d9pWa84
早くネットも規制してくれ。
>>173 「表現の自由」には「営利的表現の自由」も含まれる
(保障の程度が違うかどうかというのも当然、論点)
ってことを知らないの?
>>159 さすがに裁判所の言い回しはうまいな。分かりやすい。
まあ、マスコミの皆さんは叩くんだろうけど
178 :
氏名黙秘:04/03/20 01:00 ID:2d9pWa84
>>177 これでもまだ要旨で前文はもっと長いみたい。ちょっとはしょっているように
見えるのもそのためかも。
しかし「問題提起」「規範定立」「あてはめ」はそれぞれこんな風にやれば
いいのかと勉強になる。
本当に上手いね。御意。
ジャーナリズムに対する司法優位の危機とは笑わせる
そこまでジャーナリズムが崇高なら、それに携わる人は
公人に近い(政治を動かせるしね)のだから
当然プライバシーは無いんだよねぇ
>>176 >>173は、君の言うことは当然のこととして知っていると思うのだが。
君は、知ったばかりのことを得意げに言っているように見える。
ちがったらスマソ。
>>183 だーかーら、(差止め肯定派の)話の流れとしては
ゴシップはもはや表現の自由の範疇には入らないんじゃないか?
表現したいんじゃなくて、ただ金儲けだろ。
だから、表現の自由じゃなくて、営業の自由だ。
ってことが言いたいんだろ。
だから、当然のこととして知っていても
>>173のようなことは書けるだろうよ。
>>184 >>176にいう「営利的表現の自由」というのは営業の自由と表現の自由の交叉部分だろ。
そのことがわかっていないから
>表現の自由じゃなくて、営業の自由だ。
などという結論になる。判例・学説がもっぱら営利目的のゴシップ類にも表現性を認めている
ということがわかっていないなら
>>176の内容を「知っている」とはいえない。
>>185 なんだか、マジメなレスだな。
マジメに考えると、コシップ記事にも21条1項の表現の自由の保障が及ぶと
いうのが通説だろうよ。
でも、
「最近被害者のつまんねーことを、記事にしやがって。
週刊誌の記者ってバカだなぁ。」
って思って、「もー、こういうバカな奴らは表現の自由の保障いらねーだろ」
って、あっけらかんと、話すと
>>173のような表現になるでしょう。
差止めするならとことんやれ!77万部全部回収させろゴルァ(゚Д゚)
差止めしないなら一切関わるな!
ってことですよ。77万部中3万部でも仕方ないだなんて、中途半端もいいとこですよ。
189 :
氏名黙秘:04/03/20 01:44 ID:2d9pWa84
>>186 究極的には、財産権を想定して設計されている民事保全制度の枠組みで
人格権と表現の自由との調整をはかるという現状そのものに無理があるという
ことだと思う。
立法論の課題ではなかろうか?
別に、政治的表現の自由が制限されているんじゃないから(見方によるだろうが)
そんなに騒ぐほどじゃないでしょうと思う俺って右派なの?
>>187 常識とか世間一般の正義感覚としては、もはや過剰な表現の自由保護による被害は
耐えられないという流れになっているのだろうということには同意する。しかし、
ゴシップだからといって、それを表現の自由でなく経済的活動の自由と見なして
プライバシー権と対置させる構成は無理があろうということだ。結論が正しいという
だけでは裁判の意味がない。
>>191 いや、マジメに話せばその通りなんだが。
もちろん、答案上で表現する場合も表現の自由に含むとするさ。
正論とぶっちゃけ論の争いとはこういうことか
194 :
192:04/03/20 01:55 ID:???
>>193 俺の内心を、極めてストレートに表現してくれたな(w
そんなあたはすごい。
ぶっちゃけー
まつたけー
まあ、極論にマジレスされても噛み合わないわけで。
198 :
氏名黙秘:04/03/20 02:29 ID:LjsIaCFM
地裁がうまいのはそうなんだけど。。。
月刊ペン事件で、私的事項に関する記事であっても、社会的影響力等の如何によっては
それが社会的活動に対する一資料として、公共の利害に関する事実になる、という趣旨に
鑑みて、文春側に立って考えてみると、今回の記事は直接的には長女に関するものだけど、
なぜ長女が取り上げられたかというと、それは真紀子の長女に他ならないことによるのであって、
間接的に真紀子の活動に対する一資料と見る余地もないではない、として、許容の範囲内と
考えられないかな。つまり、「修身、斉家、治国、平天下」という観点から、真紀子の家庭の事情は、
たとえ長女の離婚についてであっても、真紀子の政治家としてのモノの考え方を判断する
一資料になるものとして、差止を否定する方向に働かないかな。
また、一年前の長女の結婚の記事のときは、差し止め云々とか問題としてない以上、
それとの均衡から、今回だけ差止を問題とするのはおかしいのでは。
さらに、政治家に間接的にとは言え関係するのだから、表現を保障する見地から、事後の
損害賠償で対処すれば済むとも言えるのでは。
加えて、ゴシップ記事が事実上広く容認されている現状や今後の波及効を考えれば、
この程度の記事で差止を認めるのは不当なのでは。
要するに、あえてわざわざ差止という伝家の宝刀を抜く必要もなかったんじゃないのか、と
おもうんだけど。
200 :
氏名黙秘:04/03/20 02:51 ID:2d9pWa84
>>199 月刊ペン事件の場合は、「会長」と「国会議員二名」との関係だから公共性
を認められたわけで、この事件で公共性を認めるのは苦しいと思う。
結婚は例の宴の後基準を用いれば「一般人を基準として公表を欲しない
こと」ではないから、今回の場合と同視できない。
差止めを認めないという結論を導くのならやっぱり「回復不可能な重大な損害」
のレベルで否定するしかないのでは。答練ならそうする。
俺も月刊ペンに引き込むこと考えちゃったよ・
203 :
氏名黙秘:04/03/20 04:51 ID:Z+fFLEkP
芸能人であれば、私生活も国民の娯楽として提供するような立場だから、私生活をすっぱ抜かれても仕方がなかろう。
また。芸能人もその覚悟の上でその職業を選んでいるはずだ。
しかし政治家がね。例えば地位を利用して子息を官僚にしたとか、仏のシラク大統領のように愛人と噂される人物を閣僚に据えたとか。
そんなことをしたなら、公私混同も良いとこで、公職として家族まで責任を追及されても仕方があるまい。
しかし今度の問題は、あくまで私事だ。
しかも世間に出れば幾らでも、腐るほど転がっているような話だよ
私の周りにも似たような話が2件くらいある。
そんなことまで問題にされるのは、どう考えても限度を超えていると思うがね
>>203 芸能人なら何やってもいいっつーていどの感覚なら、田中一族なんて何やってもいいだろ。
国民の税金を何百億かすめ取ってんだ。ゴシップ楽しむ対価くらいは充分払ってるぞ。
芸能人なんて、公共の利害に〜も、公益目的も
何にもないじゃん
この件を言論弾圧とか言っている香具師は、池沼だろ?
176 氏名黙秘 age New! 04/03/20 00:47 ID:???
>>173 「表現の自由」には「営利的表現の自由」も含まれる
(保障の程度が違うかどうかというのも当然、論点)
ってことを知らないの?
・・・・w
国家権力による検閲は許されないぞ
次はイラク戦争批判の言論弾圧だ
>>209 だから 今回のは「検閲」じゃねぇって
・・・判例に照らせば
211 :
氏名黙秘:04/03/20 08:11 ID:CmwSACen
検閲の定義すら知らない香具師は、逝って4紙。
よみうり朝刊も、北方を参照してて、魚を引用してない
なぜだ・・・・・・
よくわからんけど、
北方ジャーナル事件で、事前差止めの可能性を認めた。
石に泳ぐ魚事件で、プライバシー権侵害での出版差止めを認めた。
したがって、それを考えれば、
今回も認められる可能性が高いってことでいいのか?
215 :
214:04/03/20 09:44 ID:???
差止め批判としては、
・田中ファミリーの一員が私人といえるかどうか
・他の記事も事実上差止められちゃったのが問題ではないか
かなあ。
また、週刊ポスト(小学館)の海老原高明編集長も「この件は、本来、当事者間で問題を処理すべきものであったのに、司法権力の介入を許してしまったのは残念。
ジャーナリズムに対し、司法優位という状況に危機感を覚える」とコメントした。
司法に対しジャーナリズム優位になるとえらいことになるぞ
当事者で処理したら全てマスゴミの好き放題になってしまうだろうが
アフォかこいつ?
週刊文春は、
北方ジャーナル事件は例外中の例外であり、
今回は違ってるから最高裁の判例違反だ、って言ってるけど。
お前ら、そんなことより択一の勉強でもしろ。
現行がなくなる前に合格できないぞ。
>>217 例外中の例外にあたるようなアフォな記事を書いちゃったのがまずかったね。
>219
君は記事を見たのかな?
脳内文春の記事を読んだのだろう。
例外中の例外って原則だ罠。と小学生並みのレスいれてみるw
問題は、違うのかどうか、でしょう。
どんな記事なのかは知らないので、
本当にプライバシー侵害なのか、というところには疑問の余地がある。
>>223 まぁその中身を知ろうとすれば、それ自体がプライバシー侵害に当たっちまうわけで・・・
国民からは、
その中身が分からない以上
マスゴミが何をギャーギャー騒いでるのか??
といったところがホンネではないか?
高額の間接強制の金払ってでも出版して裁判所の措置が妥当か、公衆の批判に晒してはどうだ?>文春
バカ売れするから補填できるだろうw
読んだけど、確かに公益性は薄いし、プライバシーに踏み込んでるよ。ただ、事前差し止めるほどの回復困難な損害があれとは思えない。離婚した、というだけだし。
以下、このスレにおいて決定書を読んでいない者の書き込みを禁ず。
アフォな裁判官が勝手に仮処分
↓
問題になる
↓
裁判所身内の庇立て
↓
裁判所の信頼失墜のコンボ。
>>227 文春キタ(・∀・)ーーーーーーーーーーーー!!!
アフォなマスメディアが勝手に人権侵害
↓
問題になる
↓
マスメディア身内の庇立て →打つ手無し!!
↓
正義と良識のある裁判所が人権を救済
↓
正義と人権と良識が守られ、アホ以外みんな幸せ!!
アフォなマスコミが勝手に私人のプライバシー侵害
↓
差し止め食らう
↓
アフォなマスコミは記事内容に公共性ないくせに
「こんな事では国民が真実を知ることができなくなる」と話をすりかえようと必死
↓
一国民のプライバシーを軽々しく侵害するアフォマスコミが
国民を自己弁護の盾に使うが
裁判所には通じない
↓
えらいぞ!裁判所!
ざまみろ!マスコミ!
なんか文春が気に食わないような人がいるみたいだけど
問題となった記事を読んだのかい?
>>225 プライバシーは知られてしまえば記憶から消し去ることが難しい>回復困難
233 :
氏名黙秘:04/03/20 13:08 ID:bCaX9IHl
途中ちょっと面白いかもと思ったが
だいぶ司法試験から離れてしまってるね
最高裁まで逝って欲しいですな
文春がきにいらないんじゃないんです。
私がらみのネタが切れてたから娘の事でも書いておけというゲスで軽薄な文醜の姿勢がきにいらないの!
トイレ行かせてください。
全然関係ないが(1ヶ月前の話だがw)表現の自由との関連で、
自衛隊官舎に反戦ビラ投函で住居進入罪の事件のほうが恐ろしかった。
文春側は長女が私人とは言い切れないとゆうてたけど---
反対に長女が公人だと言い切れるかどうかを考えると、こっちの方が明らかに「公人とはいいきれない」。
とゆうことは、仮に長女が私・公のグレーゾーンにあるとしても、やはり「私」の色が強いかと--。
地裁が私人っていいきったのも、公人性を認めるより妥当と思う。
良いことであろうが、昨日の晩御飯のおかずであろうが、
一私人のプライベートな内容を本人の同意なしに晒したらダメなり。
法律的な難しい事わからへんけど、今回はいい前例ができたと思う。
文春は、女優の若村の記事でも、弁護士からクレームが入ってるな。
>>238 そうか、鉦鼓は法律的に難しいことはわからへんのか。
ロー行っても大変だな。
公人、私人、グレーゾーンではなく
公人、それ以外のほうが良いでしょ
プライバシーの重要性(個人の尊厳に直結)からは
民主政に関わる公人だけが、その地位上、制限されうるのではないかな
非公人(私人に限定されない)については、表現の自由との比較考量になると思う
225 :氏名黙秘 :04/03/20 11:37 ID:???
読んだけど、確かに公益性は薄いし、プライバシーに踏み込んでるよ。
ただ、事前差し止めるほどの回復困難な損害があれとは思えない。
離婚した、というだけだし。
うーんそうだとするとむしろ仮差の萎縮効果の方が問題じゃ
ないのかな。公人云々の問題よりもさ。
>>241 あ、なるほど(*^^*)ありがと
ついでに質問。
報道の自由って国民の知る権利に奉仕するから21条によって保障されてるでしょ?
だとしたら、非公人の離婚については、
別に国民には知る権利なんか与えられてないんだから、
今回の文春の記事は「知る権利に奉仕」にあてはまらず、報道の自由として扱う筋合いもない---
って単純に考えたんだけど---。
こう考えると「回復困難な」うんぬんの議論はあんまり大事じゃないと思う。
これは---短絡的すぎるのかなあ?誰か教えてください
だとしたら、非公人の離婚については、
別に国民には知る権利なんか与えられてないんだから、
今回の文春の記事は「知る権利に奉仕」にあてはまらず、報道の自由として扱う筋合いもない---
って単純に考えたんだけど---。
つまりショウコさんは原則としてプライバシー権を優先させ
例外的に報道の自由を認めるという考えなんですか?
>>241 純粋私人について、プライバシーを暴くのは表現の自由ではない。
よって比較考量も何もあったもんじゃない。
アナタが言う比較考量の余地がある「非公人」こそ
グレーゾーンに属する「私人でない非公人」じゃないのか?
よって、
>公人、それ以外のほうが良いでしょ
と、
>非公人(私人に限定されない)については
とは矛盾してると思われ。
>>245 >純粋私人について、プライバシーを暴くのは表現の自由ではない。
>よって比較考量も何もあったもんじゃない。
そう言い切ってしまって良いのか?
一応、対象を問わず、まずは「表現の自由」があり、
そのうえで他の人権や法益との間で考量が問題になるのではないか?
>>244 うーん。優先とかの問題でなく---
事実を報道する自由の中に、
そんな「非公人」の公益に関与しない事実を報道する自由は
含まれてへんのちゃう?---って思うんやけど。
公人のプライバシーについての報道なら
どっち優先するねんっ、て話はわかるねんけど。
非公人で、かつ公益にかかわりない出来事は、
それ以前の問題ではないかと---。
>>244 漏れはショウコじゃないが、
原則として【私人の】プライバシー権を優先させ、例外的に報道の自由を認めるという考え方(@)
は正しいよ。
ただプライバシー権の享有主体によってその保障の程度が異なってくるから、
報道の自由をはじめとする表現の自由の保障の程度も増す。
その結果、公的地位にある者についてはプライバシーはほとんど問題にならないわけで。
これまで表現の自由の保障、報道の自由の保障と声高に叫んできたのは、
私人 対 国家(公人)の場面。これは憲法が対国家防御権だから当然だったんだけど。
今回は、
私人 対 私人(但しマスコミ)の場面。
これにそのまま憲法的保障がスライドするとは思われず、上記@の考え方が通常かと思われ。
刑法の名誉毀損の条文も参考になる。
原則:アウト
例外:表現の自由保護してやるか。但し挙証責任も転換。
「表現の自由」っていうとき、誰に対して主張しうる権利なのか、根本から考えた方がイイ。
>>246 まず表現の自由ありきはおかしいだろ?
刑法246条は違憲になっちまうよ。
>>247や
>>248のように考えてみたら?
人権とは何ぞや?ってね。
>>248 ショウコと245は、そもそも私人のプライバシーには
比較考量とか優先うんぬんの余地もなく、
まったく表現の自由(報道の自由)の保障の埒外にある
(憲法21条がなんら及ばない領域)
だと考えているようだが
>>249 「まず表現の自由ありき」だと考えると、なにゆえに
刑法246条が違憲になるのか理解不能。
まずいったんは(刑法246条の対象も)表現の自由の領域に含まれると
考えたうえで、規制が許される範囲を確定する、という論理構造で
思考したほうが良いのでは?
芦部P170のあたり参照。
230条じゃないの?
あー(喜
>>248はわかりやすい。
そうゆうの頭にボーっと考えてるねんけど文にできない(・ ・、)
>>250 保障の埒外って考え方にはちょっと賛成しかねる。
漏れ(
>>248)からすれば、
私人のプライバシーに対して保障の埒外(すなわち表現の自由は存在しない)だったのに、
その私人が公共の利害に関わった瞬間に、いきなり表現の自由がそのプライバシーを覆すほどの保障を伴って突如発生するというのは
何とも奇妙な感がしてならない。
両者ともに人権の享有主体ゆえ、
それらの人権の性質を勘案して相対的に優劣を決するべきだと思うよ。
刑法230条が、
原則:アウト
例外:表現の自由保護してやるか。但し挙証責任も転換。
としているのは刑法という法律の性質上当然なわけで。逆になるわけがない。
「私人のプライバシーに関する報道は、そもそも憲法21条の保障が及ばない。
比較考量の余地もない。」
と解するのか、あるいは
「私人のプライバシーに関する報道も、憲法21条の保障が一応は及び、その上で
(比較考量なりをした上で)保障の程度に強弱が分かれる」
と解するか、の違いだな。
今読んで見たが、芦部、伊藤正己は後者の立場だ。
決定要旨を読めば、被害者の損害の重大性についての判断がやや疑問ではあるが、
事前差止めの必要性があったことは納得できる。
だが手段として本当に事前差止めでよかったのか?
今回事前差止めすることによってプライバシーを保護できたのか?
結果として萎縮効果しか生み出していないような気が。
259 :
248:04/03/20 15:07 ID:???
>>255 >刑法という法律の性質
・・・・・・
大谷各論でも嫁。ちゃんと書いてある。
刑法に話が飛んでアレだが、
ではなぜ刑罰をもってまでして刑法で名誉を法益として保護するのか。
それは根本に、憲法13条があるからなんだよ。
13条に基づく個人の尊厳を保護することを刑法の任務としてるわけ。
それこそが刑法という法律の性質。
究極的には憲法的価値に仕えるモノなんだよ。
だから憲法が、仮に表現の自由>私人のプライバシー
と考えてたら、230条、230条の2は逆?というか、名誉毀損罪そのものが存在しえなくなる。
ちゃんと「刑法という法律の性質」を理解してから言ってくれ。
>>259 プライバシー侵害は名誉毀損罪の構成要件に該当するのかな?
名誉毀損罪は(大谷各論でいうなら)「人の社会的評価を害するに足りる事実」を
摘示するものだが、プライバシー侵害は、社会的評価を害するかどうかとは
一応別次元の問題だろう。
もちろん、私法上の問題はあるし、だからこそ事前差し止めが必要となるわけだけどね。
>>254 精神的自由権は自己実現と自己統治ってゆう機能があるから、
私人のプライバシーが、
その機能に「無関係な私人の私的事実」の時は、
知る権利の範囲外---
ただし、私人が公益にかかわる出来事の時は、
公に対する国民の判断材料となるから、
これを報道するのは「知る権利に奉仕」することになり
私は不自然ではなく、むしろ当然な感じが。
しかーし!私は公民に毛が生えた程度の知識で考えてるので考えかたに落ち度があるかも。
また皆様ご教授ください。
おやすみ(-_-)zzZ
決定要旨を読めば、被害者の損害の重大性についての判断がやや疑問ではあるが、
事前差止めの必要性があったことは納得できる。
しかし離婚したということを報じることが重大なプライバシーの
侵害であり事前差し止めの必要性があったと言えるのだろうか?
昔の犯罪歴とかあまり一般的でない性的嗜好を有していること
を報じる場合ならそのような必要性があると思われるが。
論文でGをくらいそうな香具師が多いな。
それ以前に択一に合格できなさそうだが...
まぁ少数者の人権を守るのが裁判所だからね。
妥当。
>>263 論文Gとか択一とかいう以前に
そもそも現行試験を受けない
ロー受験者(入学予定者)も何人か含まれているようだが。
私人のプライバシー>表現の自由
で何か不都合が?
ボクモウンコしてる写真とか撮られたくないな〜
>>263 「知ったか」が多いんだよ。理解が浅い。
>>261 マジレスすると、
表現の自由には、自己実現と自己統治っていう機能というか価値があるので、
私的事項ならば、自己統治の価値が欠けるだけで、
自己実現の価値まで奪われるわけではない。(営利的表現の自由を思い出すべし)
よって、保障の埒外とするのはいかがなものかと思われ。
>>266 オマエのウンコしてる姿なんて、そもそもプライバシーで保護されるべき価値がないかもねw
>純粋私人について、プライバシーを暴くのは表現の自由ではない。
>よって比較考量も何もあったもんじゃない。
こういう発想では、論文憲法は即死だろ
248と251くらいか。論文憲法で戦えるのは。
>>259 なるほど、俺はあほやねんwサンクスコ。
裁判所は報道の自由を
正面から認めていない。
へー
へー
へー
263と267、解説まだ?
口だけで逃げたか…
記事読んでみたが、格調高い記事とは言えないけれど
決定的なプライバシーの侵害というほどじゃない。
後から訴え、和解金を取れば名誉だって回復できるし。
しかもメディア総出の大騒ぎになったため、訴えた側にとっちゃ
完全に逆効果でしょう。
民主主義の基本である言論の自由に関わる問題とあって、
発行部数80万近いメディアの出版差し止めは
地裁の一人の裁判官が気軽に下す結論じゃないだろう。
279 :
氏名黙秘:04/03/20 15:52 ID:39NTa7zX
>278
記事は読んでないんで良くわかんないですが、
決定要旨を読むと、プライバシーは名誉毀損の場合と異なり、
事後の損害賠償では回復できないと書いてありました。
将鼓、去年に比べてだいぶ勉強進んだなぁ
すごい
>>278 名誉だったらば事後回復可能だが、
本件は事後回復困難なプライバシー侵害じゃないのか?
282 :
まつ:04/03/20 16:15 ID:O7+RRhOq
>278
| 記事読んでみたが、格調高い記事とは言えないけれど
| 決定的なプライバシーの侵害というほどじゃない。
まったく賛成。別の板だが、次のような意見にも賛成。
>150
| この記事は「長女の離婚」であるかのような報道だが、読んでみれば
| 「長女の結婚・離婚を通してみる真紀子先生のお人柄」なので
| 先進七カ国では日本以外で出版差し止めになることはありません。
まったくこのとおり。
ただし、文春側の問題は、それにも拘わらず、長女自体の記事とし
て正当性を主張しようとしている点にある。まあ、そういう見出しを
付けてしまったものではあるが、中身としては真紀子先生がメインな
ので、裁判所ではそういう主張をするべき。
また、中身としてそうなのに、差止になってしまっているのはやは
りヘン。文春は不用意ではあったが、この記事は許されるべきだ。た
だし、問題は、この中で報じられている真紀子先生の発言の真実性だが。
>>282 まぁいずれにせよ文春に非があるという点では無問題なわけで。
284 :
まつ:04/03/20 16:23 ID:O7+RRhOq
>283
いや、裁判所での説得が下手だとは思うが、「文春に非」とは思わない
んだが。
即席に自分の考え訂正。
表現の自由には、「私人の公益に無関係な事柄」も含まれるが、今回の長女の離婚という記事を表現の自由としての価値の面からみると、自己統治の価値はなく、自己実現の価値も極めて薄いと言える。
よって長女の離婚の報道をすることで得られる表現の自由の利益は、国民にとって極めて低い。
一方、プライバシーは個人の尊厳の確立手段として重要な価値を持つ。
長女は非公人であり、また「離婚」が一般に他者に知られることを不快に思う事柄でありので、そのプライバシーが守られることによる利益は大きい。
長女の名前がイニシャルだったらどうよ
表現の自由と個人の尊厳の自由の衝突を、等価値的な利益衡量により調整すると、
長女のプライバシーの保護の方が、文春の報道の自由より重要となる。
プライバシーは事後の手段では回復が困難な場合が多いので、
事前差し止めされたのは当たり前田のクラッカー。
てことでオッケーでしょうか?
288 :
まつ:04/03/20 17:14 ID:O7+RRhOq
>285
| よって長女の離婚の報道をすることで得られる表現の自由の
| 利益は、国民にとって極めて低い。
確かに「長女」を中心に考えるとそうなっちゃうんだが、上でも書いたように、
読んでみれば明らかに実体は、「長女の結婚・離婚を通してみる真紀子先生のお
人柄」なのである。
それなのに、この記事を「長女のプライバシー」を理由にして止めるとな
ると、「真紀子先生のお人柄」のリポートが出来なくなってしまう。それは
まずいでしょう。
>>286 イニシャルでも田中真紀子の長女って
個を特定出来る記事なら同じかなあ?
容易に本人と分かるならイニシャルでも同じ
70万部以上の雑誌なんだし
トラックの運ちゃんとか印刷屋とか多くの人の雇用、生活に打撃だろう
長女のプライバシーのために弱者の生活の糧を奪っていいのか?
かといって、大勢の利益のために一人の権利を侵してもいいと
常にいえるわけでもない。
>>288 それは違うと思います。田中真紀子の人柄を表現する手段をすべて抑制してるわけではないもの。
それに長女の離婚を通して人柄を表現する手段が、その他の表現手段より際立って有効でもなし。
対して、プライバシーの侵害を回復する手段とゆうのは事後では難しい。
プライバシーを報道させない事前の手段がもっとも有効である。
いくつもある手段の中の一つとして、文春自身が社会的権力であり人権侵害の危険性を抱えるモノだとゆうことを忘れ、
プライバシーの侵害がくっついてくる手段を選んだのがそもそも間違
マスコミでもまともな大手のマスコミは裁判所の判断を支持しているだろ。
言論弾圧だって騒いでいるのは私人のプライバシーを暴いてメシを食っている
イエロージャーナリズムばかり。現代とかポストとかな。
週刊朝日や週刊金曜日が差止めを受けるのを
見てみたいものだ
新聞はないと思うが
296 :
まつ:04/03/20 18:13 ID:O7+RRhOq
>293
| 田中真紀子の人柄を表現する手段をすべて抑制してるわけではないもの。
しかし、この件においての「人柄」のレポートは出来なくなるでしょ? 「すべ
て抑制」でなければ良いとは思えない。
文春はわざわざ長女を対象としたので本件のようになってしまったという
面はあるけれど、だからといって本件仮処分を支持は出来ない、と思う。
>296
貴方独自の感想だけでは説得力ないよ。
勉強を一からやり直しなさい。
しかしそのことと雑誌の出版そのものを差し止めるキチガイ命令とは全く別のことである。
文春が言うように「誠意をもって」法廷の場で話し合えばいいことなのである。
鬼沢友直なるカミさん以外の穴につっこんだことが絶対にないであろう(嘲)世間白痴に聞く。
たとえば私が一発屋のカメラマンでイラクで世界を揺るがすようなスクープを撮っていて
それがあの文春に掲載される予定だったらあんたはどう責任をとってくれるのかね。
人類がそれを知る価値と私が得るはずであった未来と金を償ってくれるのかね。
ひとつのたとえをもってしてもそういうことだ。
http://www.diary.ne.jp/user/31174/?
>表現の自由と個人の尊厳の自由の衝突を、等価値的な利益衡量
って本当にコレでいいの?
仮にプライバシーが個人の人格権として認められるなら
それが十分に保障されて始めて、「表現」の自由の問題になるんじゃない?
もっとも個人の尊厳という最も基本的な価値を尊重するために
思想良心の自由が認められて、その先に表現の自由があるわけで
表現の自由と個人のプライバシーの等価衡量はおかしいよ。
ただし公人の場合は本人が一定程度のプライバシーを
自ら放棄していると擬制できるから、
私事の公開も公益と関係のある程度で正当化されうる。
この部分が究極的な論点なんじゃないの?
もし真紀子長女の記事がプライバシーの侵害として認められるなら
表現の自由は負けだろ。
そもそもプライバシーの侵害にあたるかどうかを問題にすべきで
表現の自由が保障されるからプライバシーを侵害しても
事前規制は出来るかどうかじゃないだろうに。
名誉毀損なら出版後に真実性の証明をすれば、
名誉毀損にならない場合もあるが、
大手の週刊誌などによるプライバシー侵害の場合は記事が
プライバシーを侵害するものと
評価されてしまったらほぼ事前差止めの
「被害者が重大にして著しく回復不能な損害をこうむる」
という要件に類型的に当てはまるから事前差止めを認めて
何が悪いのだろうか?
今回のケースで事前差し止め以外にプライバシーを保護する方法があったのか?
結果だけでいえば事前差止という手段をとったことで騒ぎが大きくなってしまい
プライバシーを守るという点では逆効果だったわけだしな
>>301 他の雑誌が後追いでプライバシー侵害するのは防げたのでは?
やっぱレイプがいいんじゃない
強姦中だし輪姦最高
犯罪こそ正義
確かに「この件」における人柄の表現はできなくなることは事実です。しかし田中真紀子の人柄を表現すること自体を抑制しているわけでない事も、また事実ではないでしょうか?
私人の長女のプライバシーは個人の尊厳の中核と言い切れます。
文春はその中核を侵害したのです。離婚はプライバシーの一つで、個人にとって「重要」な出来事です。
一方、国政に関わる事柄の報道・知る権利は、表現の自由の中核であり、長女の離婚を通じた表現はその中核の一手段ですが、他の手段と比べて格別に「有効(重要)」といえないと思います。
>>300 私人間なんだから被侵害利益がもしあるなら保護されるのは当然
その方法としても「より制限的でないほかに選びうる手段」なんて
プライバシーが問題になっている場合にはありえないね。
雑誌全体の差止めしたわけじゃなくて当該記事のみを
はずせば出版していいって言ってるしね。
(実際上そんなことができるのかどうかは別として)
いったい何が言いたいのだろうね、マスコミは。
今まで勝手に他人の私生活をみだりに公開して
金を稼いできた。その食い扶持がなくなると困る。
ってあられもない本音をぶっちゃけているだけじゃん。
表現の自由なんて美辞麗句で誤魔化すなよなぁ。
たいした論点のすり替えだよ。
論点外し受験生もビックリ仰天。
やっぱレイプがいいんじゃない
強姦中だし輪姦最高
犯罪こそ正義
>>306 輪姦ってやる奴の気が知れん。1番目ならいいけど、何を好んで他人のチンコ突っ込んだ後の
汚いところへ入れたがるんだか。
マスコミがマスゴミなわけですな・・・。
やっぱレイプがいいんじゃない
強姦中だし輪姦最高
犯罪こそ正義
回復困難という基準をダメージの分量的な捉え方をしてる人って結構多いんだな
>>304 自白しているとおり
>私は公民に毛が生えた程度の知識で考えてるので考えかたに落ち度があるかも。
憲法きちんと勉強しなおしましょう。
随所にあらが目立ちます。
つーかショーコは初学者だろ
藻前らヴェテとの議論に参加してるだけでも
あっぱれだと思うが
>>299 本当はねー(*^^*)299さんと近い考えやと思うねんけど---
でも参考書みたら「等価値」てあり、それがメジャーな考え方みたい。納得いってないけどね。
なので、とりあえずそう考えてみて---
今回の件に対する自分の意見の中心がブレるかどうか悩んでみました。
で、大きくはブレなかったので、基礎の勉強と割りきり妥協しました。
でももっと勉強して、自分の本来の考えを武装できるようであれば---その時は(笑
何年先になるかわからへんけど---。
ではでは。
地頭悪い5年ものヴェテ=地頭よい2ヵ月初学者
316 :
まつ:04/03/20 19:07 ID:O7+RRhOq
>304
| 確かに「この件」における人柄の表現はできなくなることは事実です。し
| かし田中真紀子の人柄を表現すること自体を抑制しているわけでない事も、
| また事実ではないでしょうか?
実際の表現は、常に、何らかの形で「ある件」に付いてなされます。「この
件」について禁止するのは、そういう意味で、やっぱり抑圧としての問題を生
じます。
| 私人の長女のプライバシーは個人の尊厳の中核と言い切れます。
“浴室を盗撮しました”というならダメで良いけど、離婚なんてそ
の人の周辺では広く知れていることだよ。それを改めて報じたからと
言って、そんなに問題視する事ではない。今回の地裁の意義決定でも、
それはかなりまで認めていて、まあ個人差があるから、ということに
なっている。
本件の結論は極めて納得のいくものであり、何が問題となるのかさっぱり
わかりません。
最高裁がプライバシー重視の方向に舵を切ったこと(石に泳ぐ魚事件)と
同様に、妥当な結論なのではないでしょうか。
何か、ショウコレベルうpしたね。
ここまでの流れで客観的にみると、
まつとショウコでは、
理論的説得力の点でやはりショウコに軍配が上がるかと思われ。
まつは仮処分不支持という少数派に立つ以上、
もっと積極的な論証が必要。
上にもあったけど、感想レベルで書くならN速板へお逝きなさい。
319 :
まつ:04/03/20 19:49 ID:O7+RRhOq
>317
| 本件の結論は極めて納得のいくもの
異議決定だけ読むと、そう見えるのも分かる。ちゃんと書けている。
でも、記事自体を読めば、どうしてこれが差止なのか、まったく理解
できないぞ。週刊誌記事の中ではマシな方とすら言える。元外務大臣の
現役政治家の言動の問題なのだ。
現役政治家の言動を取り上げるのは当然許されるべきで、それを行うと、
今回の程度に親族のプライバシーに触れることもある。それは当然に甘受
されるべきだ。
どこまで保護に値するプライバシーかってことだな。
損害の重大性・回復困難性に疑問符が付く以上、裁判所はもっと慎重になるべきだ。
いくらゴシップといえ、出版社にとってみれば事前差止めも検閲も変わらない。非常に重たいものだ。
>>319 逆に考えれば、田中真紀子の長女の離婚に関する真紀子の
言動が、いかほど公益に資するのかもよくわかりません。
プライバシー権と表現の自由の優劣が等価的利益衡量で
決せられるという通説的見解に従うと、当該表現がいかほどに
公益に資するかという点の検討なくして表現の自由を優先
させるべきという結論を導くこともできないはずです。
仮に、本件が田中真紀子本人に関する記事であった場合でも、
田中真紀子が公人ゆえに完全にプライバシー権を剥奪される
と解すのでない限り、やはり出版差止の結論が取られる領域が
存するのは当然です。
さらっと見た限りでは、あなたは、この「いかほどに公益に資するか」
という点に係る考察が不十分であると思われます。
322 :
氏名黙秘:04/03/20 20:03 ID:CPAnhWU4
誰か記事UPして
>>299 >プライバシーを侵害するものと
>評価されてしまったらほぼ事前差止めの
>「被害者が重大にして著しく回復不能な損害をこうむる」
>という要件に類型的に当てはまるから事前差止めを認めて
>何が悪いのだろうか?
あなたの論法だと、
「プライバシーの侵害≒重大で回復不能な損害→当然に事前差し止め」
というふうに、短絡的に結び付けているように読める。
そうではなく、
プライバシーの侵害にも程度の軽重があるはずだから、
「プライバシーの侵害の中で、特に、重大で回復不能な損害の恐れが
あるものについてのみ、例外的に事前差し止めが許される」
というふうに思考するべきだろう。
さらに考察を進めれば、仮に本件決定を不当と主張する論拠として
出版社側の自己実現を挙げるとした場合、その自己実現は出版社に
とっていかなる意味を持つのか、という点の考察も行う必要があるで
しょう。
ここからは法的な議論を離れてしまうかも知れませんが、右の自己
実現を、法人たる出版社の「田中真紀子を誹謗中傷したい」という
意思の発現と解した場合、あるいは「ゴシップ系記事の掲載によって
雑誌の売り上げを伸ばしたい」という意思の発現と解した場合、かかる
利益を真紀子の長女のプライバシーより保護すべき理由を見つける
ことは困難です。
従って、結局は、本件決定を不当と主張する論拠としては、表現の
自由の自己統治的価値に求める他なく、その場合は、当該表現が
いかほどに公益に資するかの点の考察が不可欠になると考えます。
>>323 表現の自由とプライバシー権の優劣が等価的利益衡量によって
決せられるという通説的見解に従う限り、プライバシー権侵害を
理由とした表現差止は例外的処置であると断言することはできない
はずですよ。「等価的」なのですから。
326 :
まつ:04/03/20 20:14 ID:O7+RRhOq
>324
| いかほどに公益に資するか
というのはもっともな指摘だが、現役有力政治家の「お人柄」を報じるのは、
一般的には十分に公益的だ。
ただ、ここは、真紀子先生を支持するかどうかで見解が分かれそうではある
が、本当はそれを超えて、一般的に公益性を認めるべきだ。
>>325 利益考量を行うからこそ、その一方のプライバシー(の侵害)の程度が
低ければ、その場合、それに応じた表現の自由(に対する制約)も、
当然低くあるべきだということになるはずですよ。
「等価的」なのですから。
今回は、その程度が高い(重大で回復不能)ということなんだろうけどね。
>>326 では、あなたにとっては山崎拓の性的嗜好を暴露することも
十分に公益に資することになるのでしょうか? 私には、あまり
そのようには思えませんけどね。
一般に「公人のお人柄」を報じるのは十分に公益的だ、という
主張は、「公人は原則としてプライバシー権を保障されない」と
いう主張と等価だと思いますが、あなたはそれを主張されている
という理解でよろしいでしょうか?
そして、あなたがかかる主張をしているのだとすれば、特別権力
関係の時代じゃあるまいし、そんなことはないでしょう、と返して
おきます。
二行目自己訂正
>それに応じた表現の自由(に対する制約)も、
→ ( ) は外した方が良かった
政治家に妾の一人や二人いないようじゃ
こりゃつまらない世の中じゃないかね
>>327 もちろん、「等価的」である以上、プライバシー侵害の程度が
結論を導くための要素の一つであることは確かです。しかし、
その「軽微性」ないし「重大性」の判断は、天秤の反対側にある
公益としての「重大性」「軽微性」との関係において判断される
べきものです。
本件決定に反対する方の主張を見ていると、公益としての
重大性をいきなり肯定しているかのような表現が目立ちます。
だから、「公益性の検討が不可欠」と書いたわけです。
332 :
氏名黙秘:04/03/20 20:48 ID:+LJnzzne
>>331 田中真紀子が自分の娘の結婚相手について、どのような基準で評価を下していたかを
知ることは、公人である真紀子の人格と価値観を知るための有力な情報のひとつだと
思います。
もし、真紀子が娘の結婚相手に対して身分の違いを持ち出すような人物であった場合、
「真紀子は他人を社会的な身分によって評価する傾向のある人間である」と有権者は
考えるかもしれない。
だとすれば、真紀子の娘に対する対応を記事にすることも公益性に資するのでは?
>>332 >田中真紀子が自分の娘の結婚相手について、どのような基準で評価を下していたかを
>知ることは、公人である真紀子の人格と価値観を知るための有力な情報のひとつだと
>思います。
まあ、これはよいでしょう。
>もし、真紀子が娘の結婚相手に対して身分の違いを持ち出すような人物であった場合、
>「真紀子は他人を社会的な身分によって評価する傾向のある人間である」と有権者は
>考えるかもしれない。
これもよいでしょう。としても、
>だとすれば、真紀子の娘に対する対応を記事にすることも公益性に資するのでは?
なんでいきなりこの結論が出てくるのかはよくわかりません。一般に、自分の息子・娘の
結婚相手につき、「身分の違い」を持ち出して反対することはしばしばあることですし、
また、田中真紀子が「自分の娘の結婚相手に関する評価基準」としてかかる基準をもって
いたところで、彼女が国会において差別的政策の実現に努力するかどうかなんて全く
わからないことです。従って、本件出版が確かに公益に資する面は否定できませんが、
それは軽微なものといえるでしょう、というのが私の判断です。
>>322 プライバシー権について激論を戦わせているスレでアッケラカーンと問題の
記事のインターネット上公開を求めるとは、この香具師大人物なの鴨。
335 :
まつ:04/03/20 21:55 ID:O7+RRhOq
>333
| 公益に資する面は否定できませんが、それは軽微なものといえる
というのはもっともだが、離婚が知られるというのも、余り秘密的では
なくて、個人差によると言うくらいの「プライバシー」。
そういう比較論として、判断の余地はあるものの、やはり報じることは許される
べきもの。
読んでもつまらん記事は発禁でいいと思う。
337 :
278:04/03/20 22:07 ID:???
>>335 記事を読んでいないので判断がつかない部分はありますが、本件は単に
離婚の事実が公表されたという話にとどまらないのではありませんか?
離婚の事実はともかく、その経緯を根堀り葉堀り聞かれることには、
人は通常、かなりの精神的苦痛を感じるものだと思いますが。
根掘り葉掘り聞かれるよりも、ああだこうだと噂されるの方が表現として
適切でしたね。訂正します。
>>335 秘密的かどうかで判断するとして
多くの人がヅラだと知っていた場合、そのことを週刊誌で公表しても構わないのか?
341 :
まつ:04/03/20 22:35 ID:O7+RRhOq
>339
| 根掘り葉掘り聞かれるよりも、ああだこうだと噂されるの方が表現として
| 適切でしたね。訂正します。
どちらとしても、記事には、長女さんについては大したことは書いてないので
すよ。そういう意味では食い足りない記事。
書いてある言動は主に真紀子先生。真紀子先生がいかに反対していたか、とい
う話。
あくまでも、差し止めの可否ってのは
公権力による表現の自由への制約が問題である以上
等価な利益衡量てーのは違うとオモタ
すくなくとも、名誉毀損の成立よりずっと厳しくないと
名誉毀損=即差し止めってことになって
表現内容への制約が大きくなりすぎる
素朴なギモン。
マキコの娘は「離婚を隠したかった」ってことなの?
そんな無茶な。
>>342 なぜにそのような帰結が出てくるのかの理由が不明です。法的保護の
対象として、プライバシーは名誉より劣後するとする趣旨なのでしょうか?
また、萎縮効果を理由とした表現の自由の過度の強調は、全体のためには
個は不利益を甘受すべきという全体主義的思想とかなり近い所にあります。
それは自覚した方がよいと思います。
なお、本件の本質は私人間紛争であり、公権力はあくまで裁定者として
関与したに過ぎないという点も、あわせて指摘しておきます。
>全体のためには
>個は不利益を甘受すべきという全体主義的思想とかなり近い
なんでこういう大上段に振りかざした馬鹿みたいな批判の仕方をするのかね???
どの辺りが「馬鹿みたい」なのかお聞かせ願えますか?
全体のために個が不利益を甘受すべき「場合」もある。
憲法っつうのは、別の見方をすれば、両者の調和点の探りあいともいえる
そして、常に個が表現に勝るとなれば、表現の活躍の場はない(萎縮効果を理由)
表現の自由を失った社会(となりらへんにあるね)が、結局個を殺すのは自明
>>346 全体主義云々は、やや言いすぎかもしれない。
ただし342は、思考方法についてちょっと言葉足らずかも。
「本件は、あくまで私人間の紛争であるが、その波及的効果として公権力による表現の自由に対する
抑制が考えられるので、その点も含めて検討する必要がある。」
として、私人間紛争を前提に、その利益考量(←返還するのめんどくさい)の中でその点を考慮するって言いたいんだと
理解したけど。
最初に公権力による介入とか言っちゃうと、裁判ってのはすべてそうなんだから、
およそ表現の自由について裁判所が判断できないと理解しているのではないかと誤解されかねないしね。
こういう風に理解すると、342も346も正論であって、対立点はほぼないかと。
あとは、まさしく価値観の問題。
だから私は、「過度の強調」の文言を用いたわけです。そしで、私が
「等価的」を「過度」と考えていないことは、これまでの流れで明らか
でしょう。私は、表現の自由に人格権より優先する価値を認める見解を
批判しただけです。
なお、何を暴露されても、暴露した側に何らのペナルティも課されない
社会は、著しい行動の制約を伴う点で、やはり個を圧殺する社会と
いえるでしょうね。
>>348 「表現の自由は人格権より優先して保護されるべきである。その理由は
萎縮効果の回避である。」という旨の主張は、全体主義に近いといって
間違いではないと思います。
>>350 日本においては、表現の自由は人格権と等価に扱われているよ
実際一般私人の話しが週刊誌を踊らすことは稀でしょ
少なくとも、一個人の人格権を狙い撃ちした表現の自由については
かなり厳しいこと、そして、マスコミもどちらかといえば自制してる
今回は「マキコ」という属性の評価が、ある意味判断を狂わせてる
ただ、人格権の範囲が明確でないことには、表現の自由もあったものではない
ともいえるからね
>>343 離婚は、誰の目からも一生隠し通したいというような事実ではないし、隠し遂せる事実でもないでしょう。
けど、公称80万部を超える週刊誌上で、おもしろおかしく書きたてられるのはイヤンという事実ではある。
そういう意味で、「離婚を隠したかった」とは思っていたのではなかろうか。それは無茶な要望でもないしね。
>>351 「等価的」扱いに異論はありません。人格権に優先的価値を
与えたら与えたで
>>347指摘のような問題が生じてきますし。
結局のところ、「等価的」というのは場合に応じて、という意味で
あって、その積み重ねで人格権ないし表現の自由の外延を
明らかにしていく他ないのでしょう。そして、基準としては、一応
プライバシーの侵害の程度と公益に資する程度というのが
上がっているので、それに当てはめていけばよいのではないで
しょうか。
>>352 記事を読んでいないので判断がつきませんが、例えば真紀子に
言われて離婚した等と書かれていた場合、長女は「いい年して
自分のことを自分で決められない人間なのだ」と思われてしまい
ます。これは大きなプライバシーの侵害となると思います。「離婚の
事実なんて保護すべき価値がない」と主張する人には、その辺り
まで考えてほしいところです。
>>349 割り込みになっててすいません。
全体主義というのは、非常に言葉が独り歩きしやすいので、誤解を生みやすいかもしれません。
要は、
「表現の自由とプライバシーのいずれを重視するか」
がまさしく問題であって、そこは価値観の問題だから、憲法の定める価値観の範囲であれば自由な意見があってかまわない。
私は等価と考えるから、個々具体的な利益考量をするのが妥当と考えている。
それと、公権力云々の話は、前提を誤解している可能性がある。
ということですよね。
で、反論として、
私は、表現の自由が優先すると考える。
なぜならば、報道・出版の自由は、積極的自由権であるから(本件での表現の自由を積極的自由権として、以下論ずる)、
その抑制は、最終的に公権力によらざるを得ず、必然的にその介入を伴うことになるが、
一方のプライバシーは消極的自由権であるから、私人間の紛争においては、公権力による後見的な保護の対象となるに過ぎない。
そうであれば、公権力による自由権の侵害を防止するという憲法21条の趣旨からして、
第一次的には能動的表現の自由を重視すべきであり、プライバシーは、その限りで後退せざるを得ないというのが、
憲法の解釈として妥当である。
これは、憲法が、積極的自由権たる本件における表現の自由と消極的自由権たるプライバシーのいずれが優位するのかとの、
いわば価値観を超えて、国家による自由権の侵害を防止するものであるということからくるものであるから、
本件が私人間の紛争であっても、最終的に公権力による判断を伴う限りにおいては、異なるところはないというべきである。
というのもありえますよね。
そうすると、価値観として全体主義的かとうかというのは、あまり議論として意味がないと思うんです。
まぁただそれだけですが。流してくださって結構です。
あ、上のはあくまで、適当にありそうな考えを書いただけです。
まぁこういう反論もあるだろうなって程度で。
>>355 どうも定義を間違って使ってるぽい
積極的自由権って?。伝統的な自由権のこと?
消極的自由権って?わからないから、
私人間の紛争においては、公権力による後見的な保護の対象となるに過ぎない。
という論証に反論すらできない。
プライバシーの定義も曖昧だけど、
これは私人だけじゃなく、公権力だって侵害できるよ
どうも、根本で勘違いしてるっぽ
@「私人の間での表現の自由vsプライバシーを守る権利」
と
それでは表現の自由がプライバシーの侵害の前にひざを折るべき場合として
A「プライバシーの侵害を食い止めるために国家機関たる
裁判所が出版差止めという事前規制をしていいか」
はゼンゼン別問題だよ
きちんと峻別して議論しなくちゃ。
@については
どちらも重要な精神的自由権だとしても
積極的な作為である表現行為については公共の福祉(他者の人権を侵害する場合など)
の前に制限を受ける場合がある。代表例として名誉毀損。
私生活をみだりに公開されない権利も個人の尊厳として
憲法が保障していると解すると、
個人の生活をみだりに公開するような表現行為は制限されることになる。
他方個人の私生活の公開についてもそれが公益を図る目的でかつ
公開の手段が適切な場合は認められる場合もある。
(Cf:政治家の私生活など)
本件については、離婚という私生活上の出来事は当該個人が通常公開されたくない
と思う性質のものであり、
また公益を図る目的・手段としても、
出版社は当該個人が政治家の娘であるため親たる政治家の人格を知らしめるものと主張するが、
もはや当該政治家から独立した一人の成人たる娘の私生活を公開しても
そこから得られる親たる政治家の情報は仮に存在するとしても希少であり
娘の私生活の公開を正当化しうるに足りるとは認められない。
Aについて
そこで本件プライバシーの侵害が違法なものであるとして
出版の差止めという手段が肯定されうるか。
思うに
<表現の自由の事前規制に関する論証>
よって
1、侵害行為が明らかに予想され
2、被害者が重大な損失を受けるおそれがあり
3、その回復を事後に図るのが不可能ないし著しく困難である場合
(石に泳ぐ魚事件)
にのみ人格権に基づく差止が認められる。
よって本件では
80万部の販売部数を誇る雑誌でありひとたび雑誌が出版されれば広く世間に
当該個人の私生活が公開されることは明らかであり、
そのことにより当該個人は耐え難い精神的苦痛を受けるおそれがあり
プライバシーという性質上事後的な救済があまり実効的ではない
よって本件差止めを支持する。
(賛成派の答案はこんな感じでOK?)
ただし当てはめについては記事の内容を読んでいないので適当です。
1.記事に公益性があるのか
2.公開によって受ける損害の程度
3.事後の救済ではダメなのかどうか
これらについては記事見ないとわかりません。
内容によっては、差止めダメで損害賠償だけとか
そもそも不法行為にすらならんとか色々結論は考えられますが。
記事の内容が決定的に重要だから判決だけ見て支持・不支持って
論じるのはあんまり意味がないと思うんですけどね。
いや、長文になるのがいやなので、かなりはしょって書いたもので。
積極的自由権云々は、芦部に書いてなかったっけ?
もう憲法なんて読まなくなって久しいから、かなり忘れてるけど。
それと、358の言ってることは正論だけど、
Aの問題を、@に含めると、こういう議論もできるってこと。
Aの問題をクリアーして@に入るのが筋なんだろうけど、
Aでクリアーされたから、@で考慮してはいけないわけではないから、
Aを一部@の利益考量ないしは、規範定立に入れることも出来るかもしれないなと思ってね。
IDないと、誰が誰だかわからないですね。
申し訳ない。362は355です。
>>355 反論として以下の部分に関しては、このような反論も考えられます。
表現は、事後的なペナルティーが課され得る点は格別、国民が自由に
行える。けだし、政府が全国民を監視し、その表現行為を全て事前に
差し止めることは不可能だからである。しかし、プライバシー権は、国家に
よる法的保護を与えなければ蔑ろとなってしまう権利である。けだし、
人間が社会的存在である以上、その私的行為を全て他者から隠すことは
不可能だからである。そして、憲法が表現の自由と人格権を等しく保障して
いる以上、プライバシー権には、表現の自由よりも厚い保護が与えられ
なければならない。けだし、両者の性質は、その法的保護の必要性に
つき、右のように異なるからである。
今は平易な表現がどこでも奨励されているし、実務家はけだしは使わないよ。
358-361が模範解答でFA?
>>359 >離婚という私生活上の出来事は当該個人が通常公開されたくない と思う性質のものであり
おいおい。保守的な先入観で、勝手に決め付けるなよ。
「×1だ」ってことを誇らしげに言いふらしてる奴だって世の中には大勢いるんだぜい。
>>364 いや、前提として、事後的なペナルティー(というかはともかくとして)を課すかどうかが問題だから、
この論証は少しおかしいかも。
ミス。
事前のに訂正
>>359 >また公益を図る目的・手段としても、
>出版社は当該個人が政治家の娘であるため親たる政治家の人格を知らしめるものと主張するが、
>もはや当該政治家から独立した一人の成人たる娘の私生活を公開しても
>そこから得られる親たる政治家の情報は仮に存在するとしても希少であり
>娘の私生活の公開を正当化しうるに足りるとは認められない。
田中真紀子が選挙キャンペーン中に「家族愛」を訴えたことを考慮しないでいいんすか?
>>367 必死に隠している奴もまたいるわけで。
言うか言わないか、どちらも、自分で決めている点で変わりはない。
>>360 >そのことにより当該個人は耐え難い精神的苦痛を受けるおそれがあり
>プライバシーという性質上事後的な救済があまり実効的ではない
離婚を公表されることが苦痛な人もいるとしても、
事前に出版差し止めするほどに耐え難い苦痛かどうかが問題だろ。
>>357 出来れば、どこが勘違いしてるか教えてくれると助かるのですが。
ずいぶん、憲法なんてやってないもので、定義とか忘れてしまったもので。
積極的自由権と消極的自由権って言葉はなかったっけ?
公権力による侵害から保護されるべき自由権と
公権力によって侵害から保護されるべき自由権
って感じで、択一とかにも出てたように記憶してるんだけど。
それとプライバシーは、裁判例(最高裁までいったんだっけか・・・判例かな・・・)の名前は忘れましたが、
狭義のプライバシーで使ったつもりです。
>>367 >尿を飲料用のお茶に混入されるということは当該個人が通常されたくないと思う性質のものであり
おいおい。保守的な先入観で、勝手に決め付けるなよ。
「黄金水だ」って誇らしげに飲んでる奴だって世の中には大勢いるんだぜい。
>>365 「けだし」を使ったのはネタみたいなもんですね。文章が重々しく
なるので好きなのです。
>>368 あのカキコは、表現は、それが行われれば、人間の記憶を消去できない
以上、その目的を達成することができるが、プライバシーは、やはり人間の
記憶が消去できない以上、その侵害を回復することはできないから、
プライバシー侵害の恐れがある場合の表現差止は広く認めてよい、という
趣旨だと理解してください。(別に私がそのような主張であるというわけでは
なく、あくまで反論としての論理を考えただけです)。
ただ、そのように考えれば、表現は、慎重な審理の上で公開が妥当となった
場合に改めて公開できるとしても、その目的を達成できるといえ、一方、
プライバシーは、後の審理で公開は不当だったとなっても、その回復を
図ることはできないのだから、差止仮処分については広く認めてよい、という
立場が妥当なような気がしてきました。
>>368 なお、出版差止はペナルティーではないでしょう。あくまで
「差止」でしかないのだから。
>>373 積極的権利・消極的権利は聞いたことあるけど、消極的自由権・積極的自由権というのはちょっと・・・
プライバシー権を国家からプライバシーを保護する権利(自由権)と捉えれば消極的権利だし、
本件のようにプライバシー権を国家権力によって保障するよう求める権利(請求権)と捉えれば積極的権利だし。
>>375 了解です。他に指摘・反論はありません。
やはり、つまるところ、そこに行き着いてしまうんですよね・・・。
となると、今後の動向は、プライバシーとして出版差し止めを許容できるほどのものかどうか、
という方向になりそうですね。
>>377 そっか〜。かなり忘れてるみたいです。
まぁ、適当な造語として笑って読んでください。
意図としては、積極的な行動に対して公権力がストップをかけるのか、
それとも、公権力がなんらかの方法によって保護するのか
という違いで使ってみたものです。
どっかであったかなと記憶してたので、いちいち定義入れないで使ってしまい、誤解を生んですみません。
>>376 だからこそ「というかはともかくとして」としておきました。
ただ、保全差止がペナルティーでないというのは、ちょっとどうかと・・・。
ペナルティー=事後的制裁という意味ならばそのとおりです。
380 :
376:04/03/21 05:14 ID:???
>>379 「差止仮処分」はあくまで一時停止に過ぎないのですから、
ぺナルティーと考えることも困難だと思いますよ。
いかりや長介かぁ・・・。俺はドリフ世代じゃなくて踊る〜世代だから
どういうコントをしてたとかどういう風にお笑い界に影響を与えたっていうのはあまり知らないんだけど
惜しい人を亡くしたなってことだけはわかる。
>>379 >保全差止がペナルティーでないというのは、ちょっとどうかと・
あなたこそ「ちょっとどうかと」
民事「保全」法の趣旨ご理解されていらっしゃいますか?
差止めは目的が侵害行為をとめることですよ。
別に出版社が憎たらしくて、損失を出させることが目的ではありませんよ
383 :
381:04/03/21 05:18 ID:???
ごめん、誤爆です。
>>380 ええと、
私としては、ペナルティーと言う表現に抵抗があったので、
みたいなものといいましたが、ペナルティーではないというのは当然です。
一種の制裁(この表現にも個人的にはかなり抵抗がありますが)みたいなものという程度の意味です。
それと、保全上、制裁でないのは当然です。
話の流れで、つい法律用語とそうでないものをごっちゃにしてましたが、
そのあたりはご勘弁を。
さすがに司法板は、言葉に厳しいですな。
不用意ですいません。
一応、修習終えてるのですが・・・。
期は勘弁してください。
憲法論って、司法終えると、ま〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ったく不要になってしまうため、
もう何年も基本書すら開けたことなかったもので。
忘れてても何とかなるイメージがあって、面白半分に参加したけど、
いやはや赤っ恥でした。
さすがに保全云々言われたときには、
俺は保全かなりやってるんだけど・・・そんな当たり前のこと言われても・・・
とは思いましたが、まぁ保全法プロパーからすれば表現としては不適切ですので、しょうがないかと思ってます。
不適切というか、保全法からすれば、完全な誤りといったほうがいいですな。
ただ、保全は断行とか賃金仮払とか、本案で確実に勝訴できる類にしかなされないものもあるので、
法律用語ではないペナルティーって言葉を使ったときに、意図を汲んでくれるとうれしいんだけどな・・・。
それでは退散させていただきます。
388 :
まつ:04/03/21 07:54 ID:R5ed4YHf
>343
| 素朴なギモン。
| マキコの娘は「離婚を隠したかった」ってことなの?
| そんな無茶な。
そういうかなり無理のある、不思議な差止請求だと思います。まあ、全
国誌で取り上げられるのはイヤ、というのは一応はあるのだけれど。また
は、「離婚の事実」だけではないというのもあるにはあるけれど、それは
どう見てもほんのわずかしか書いてない(長女本人に関しては)。
2ちゃんのネタをそのまま独自取材かのように書いてる文春に
表現の自由とか・・・
お前らは2ちゃんの書き込みが削除されたら表現の自由の侵害だといって
裁判所に助けを求めるタイプですか?
そんなことより、アメリカでヤコブ病多発のニュースはどうなった?
マキコの娘のネタで消えてしまったが。
週刊誌ごときが表現の自由を謳うなボケが、と言いたい。
当事者たるマスゴミが「表現の自由」を振りかざすときは
たいていは、保護に値しない、というのが通り相場だわなw
この糞ネタで文春守ってやる必要があるのかよ
権力に我々国民の権利が抑え付けられている!という状況に持っていきたい
んだろうけど、この場合てめえらが国民のプライバシー侵害してるので
まじで滑稽にうつる。
394 :
氏名黙秘:04/03/21 09:02 ID:maAr1ulN
しかし真紀子の娘は相当のやり手とみた。
そのうち選挙に出てきそうじゃない?
395 :
氏名黙秘:04/03/21 09:04 ID:XY0ZE9ut
最高裁判決が出たのにジャニーズ事務所の実態を報道しないマスコミ
警察裏金問題を1年間あえて報道しなかったマスコミ
マスコミに表現の自由を語る資格はない
まるでやくざが営業の自由を語るような物だ
>>392 >当事者たるマスゴミが「表現の自由」を振りかざすときは
たいていは、保護に値しない、というのが通り相場だわなw
いいこと言った!
>>396 >マスコミに表現の自由を語る資格はない
>まるでやくざが営業の自由を語るような物だ
ワロタ
でもやくざはそんなにお下品じゃないと思われ
>>388 例えば、キミが合格できないことを理由に彼女に振られたことにつき、
「モラトリアムに生きるうんたら」とかって雑誌記事の中で実名で報じ
られたとして、それが「たいしたことないことだ」とかいえますか?
400GET!
これが差し止めに値するかどうかは別として、今回の件で馬鹿マスコミが
裁判所や(仮処分を出した)裁判官を批判して、「一人の裁判官の判断で・・暴挙が・・」
「文春の受けた損害を国に賠償請求すべきだ・・」と何もわからずに言ってるのが
腹立たしい。
文春の受けた損害ってむしろ儲けているとしか思えないが。
マスゴミが話題にしてくれたのと文春が出荷済みの物を回収しなかったおかげで
たった一日で普段よりも多く売れたことだろう。
>>401 「離婚などに関した報道ができなくなる」などと言ってたマスコミが
いましたが、そもそもそんなもん報道するに値する価値があるのか
かなり疑問です。
もっとも、芸能人とかに関しては報道しても構わないと思います。
彼らは、自ら進んでマスコミに露出されたいと望んでいる人々ですから。
補足しておくと、マスコミは既に社会的権力としての地位を完全に
確立しており、それによる侵害行為から一般国民の権利や健全な
民主主義をいかに守るかという問題意識が今後の法曹には必要
だと思います。処罰対象年齢の低年齢化やイラク戦争の支持に
対する批判はこの板でもずいぶんと語られたと記憶していますが、
そのような批判がマスメディアで報道されることは稀です。これは、
非常に危険なことだと考えます。
>>404 少なくともマスコミにイラク戦争への支持への批判が多いかどうか、
またそれをどう考えるかは、「法曹」としての立場で問題にする事項では
ないだろうね
政治的・社会的問題として考えるに値することではあるだろうけどね
>>404 前半は良いとして、後半はさりげなく
法曹うんぬんとは直接関係ないはずの政治論を
密輸入していますな、あなたw
朝日新聞も社会的権力だからな
国民を朝日の洗脳から守らねばならん
プライバシーってのは比較的新しい権利だし
通信環境が大きく変化しつつある現代社会では
まだどこまでが守られるべきかはっきりしてない。
犯罪者やその家族に対する報道だって
行きすぎることも多かったが、その度議論を巻き起こして
次第にどこまでが許されるべきかということができつつある。
そうやって多大な犠牲を払いつつも
次第に権利の内容を明らかにしていくってのが
民主的な社会ってもんじゃないのかね。
つーわけで個人的には文春を叩くし(つか元々嫌い)
表現の自由で何でも許されるとおもっているマスコミには
考えを改めてもらわなきゃならないとおもう
けど事前抑制を支持するつもりはない。
いじょ
マスコミを叩いておけばカッコよく見えると思ってる香具師が多過ぎるな。
[噂の真相」なんかも、いいタイミング(?)で休刊したが
この種の例が確立されたからにはもうアウトだろうな
これまでは事後の損害賠償で済ませてきたが
今後は差し止めされまくりになっていたことだろう
一般論はいいとして、今回の件に関して言えば
問題の記事を読んでいない以上
事前差し止めが許されるような内容だったのかどうか
結局、判断のしようがない。
最高裁まで争ってもらいたいものだ。
>>409 まあ表現の自由を一番踏みにじってるのはマスコミそれ自体なんだけどな
>>406 いや、反対言論がマスコミで報道されない状況を問題視してるのです
から、政治論に踏み込んでいるとは思いませんよ。
憲法的文脈で言い直せば、アクセス権につき再検討すべきではないかと
いうことです。
週刊誌って名誉毀損敗訴用のお金をキープしてるんだってね
で、今まで賠償額が100万とかそんなんだったのでガリガリ報道できたわけだ
敗訴しても全く堪えないし報道姿勢は変わることはないと
裁判所もいい加減切れてそれ相応な賠償額を出してくれるでしょ
払えないことはないが払うと苦しいくらいの額を
>>413 ほう、それでは、あなたは、たとえば、イラク戦争支持の意見が
マスコミで大勢を占めている場合に、イラク戦争反対の意見を
無償で強制的にマスコミに掲載させるようにさせるべきだとか、
そういう憲法上の具体的請求権が(誰に?)あるのだと
おっしゃりたいのですか。
>>413 >いや、反対言論がマスコミで報道されない状況を問題視してる
「反対言論」をいうならば
メジャーなマスコミで報道されないテーマを好んでとりあげてきた
「噂の真相」は、名誉毀損やプライバシー侵害で事前差し止めを
請求されたらひとたまりもないだろうな。
ある意味、イエロージャーナリズム的な、私事をあばくことで
売上を達成して成り立っている出版社は、メジャーなメディアが
とりあげない対象を往々にとりあげて、言論の多様性になにがしかは
貢献している。
>>415 抽象的権利として全国民が有すると考えればよいでしょう。そもそも、
表現の自由の優越的地位の正当化根拠は言論思想の自由市場論にあり、これは多種多様な
言論が公衆に提示されるべきとの趣旨ですから、消極的表現の自由の
保障程度は積極的表現の自由のそれに劣後すると解しても、あながち
おかしな話ではありません。
>>416 メジャーマスコミが取りあげないネタが、直にメジャーマスコミへの
反対意見となるわけではないのですが。
もう、ゴシップは表現の自由に入れなくていいよ。
営業の自由でいいよ。
もっとさー、うひょーこんなこと書いていいのか
と思うくらいのエグイ鋭さを持った記事を書いたら支持を得られるだろう
日本のタブーっていっぱいあるじゃん
まだまだ日本のマスコミは
上から下まで型どおりの良識ぶった意見ばかりでつまらない
その日の見出しを見ただけで記事の流れが読めてしまう退屈さ
ジャーナリズムってこういうものではないだろ
やれ結婚しただの離婚しただの、おめでたいよな。
>>417 ほう、それでは、全国民が、特定のマスコミに対して
積極的に(それまでマスコミで目立たなかった)ある意見を
無償で強制的に掲載させることが、憲法上の(抽象的)権利として
認められる、ということですか。
なかなか面白いご説ですね。
「多種多様な意見が公衆に提示されるべきだ」というのと、
「ある特定のマスコミに、多種多様な意見を掲載することを
公権力が強制することが許されるべきだ」というのとは、
かなり論理の飛躍というか断絶があるように思われますが。
「日本のうんぬん」論は好きではありませんが、確かに英米のマスコミの
報道の多様さ(変わり身の早さと言ってもよいですがw)に比し、わが
国のマスコミは硬直的ですね。報道無謬性の原則でも信奉しているの
でしょうか。
無謬性をコピー
それを、メモ帳等に貼り付け
ドラッグして反転
右クリックで再変換
「むびゅうせい」って出た!!
読めた!!
>>422 あなた(417?)のご説だと、「硬直的」なマスコミを「柔軟」にするように
強制する処分も、「積極的言論の自由の前には消極的言論の自由は
劣後する」という説のもとに認められるのでしょうねw
なんかさっき10ちゃん(読売)みてたけど---
凄くマスコミのずるさが出てるなあと思った。
一般人のインタビューは差し止めするほどではないという意見の人を多くだし、
コメンテーターも元検事の女性弁護士と男性漫画家二人とも結論は差し止め反対。
まるでマスコミのプライバシー侵害が表現の自由の前では許されるのだと、視聴者に思わせるような意図的構成だった。
裁判所の言論弾圧だとガタガタゆうけど、巨大な社会的権力であるマスコミのこうゆう態度も、思想の誘導であり、充分危険---。
以上、感想でした。
自分の感想つけたし。
完全に思想的に中立なマスコミは存在しえないのはわかっているけど、
大手マスコミについては、その社会的責任・影響力からして
コメンテーターの思想やインタビューの意見の紹介なとの「世間の意見紹介ミニチュア版」をするときは
中立な配置を心がけるようにすべきである。
その上で「世間の意見はこんなのもあんなのもあるけど、当社(番組)はこうゆう意見だ」と表現すればいい。
世間の意見っぽく見せかけるような姑息なことしないで、自社の意見として堂々とねー
マスコミは自分達の会社の過労死者とか絶対問題にしないからね。
彼らは自己規制することなく馬鹿やってきたんだから、そろそろ痛い目にあったほうがいい。
429 :
まつ:04/03/21 18:59 ID:R5ed4YHf
>399
| 例えば、キミが合格できないことを理由に彼女に振られたことにつき、
| 「モラトリアムに生きるうんたら」とかって雑誌記事の中で実名で報じ
| られたとして、それが「たいしたことないことだ」とかいえますか?
私の現実の立場との違いには、笑うしかないのだが、それはおくとして、
「たいしたことないことだ」と言える。それでも、公益性がまったくない
なら、勿論、報じることは許されるべきでない。でもさらに、親が有力政
治家で、それの言動を報じる文脈でなら、報じられるのも仕方がない。
慶應ローちゃんねるにこだわってる奴がいるけど
ハイーキョじゃん
作った奴がどうしても使いたくてしょうがないのか(w
誤爆ゴメソ
思ったんだけどさあ
事前に記事の内容を知らなければ
事前差し止めの要求なんてできないわけでしょ
で、それができる人って大体完全な私人じゃないでしょ
だから「あなたが晒されたら」ってのはお門違いだよ
まつくんはイマジネーションが足りないね
434 :
転載:04/03/21 19:46 ID:???
321 名前:名無しさん@4周年 投稿日:04/03/21 17:51 ID:ncPC3qTY
「マスゴミどもは…」と、一緒くたにするのもどうかと思い、社説を比較してみた。
地裁判断に最も異議を唱えているのは毎日で、
【毎日】今回の記事は…当事者周辺には知られていた事実と思われ、重大で回復困難な被害が生じるとは考えにくい。
政治家の家族は私人だと言っても、田中前外相ほど影響力の大きな政治家の場合、家族の私生活まで社会の関心事になるのは無理からぬところだ。まったくの私人と同列に論じてよいものか。
私たちはゴシップ記事を読む自由もまた守られるべきであることも忘れたくない。
と、「回復困難」のみならず、「私人」についても異論、最後の「ゴシップ記事を読む自由」で完全に開き直り。
そして朝日・産経は、
【朝日】公表した場合に取り返しのつかない損害を与えるような例外的な場合にしか許されないという立場をとってきたのだ。今回の決定はこれまでの判例を大きく踏みはずすものである。
【産経】被害者が著しく回復困難な損害を被るおそれがある」として「例外的に差し止めを認める」要件に該当するかというとそうとは思えない。
と、仲良く揃って「回復困難」について異論。
それに対し、凄いと思ったのは、読売で、
【読売】長女側の被害の回復は地裁決定が指摘するように不可能に近い。注目されるのは、事後の救済の余地が残されている名誉の保護よりも、プライバシーの保護は一層、事前差し止めの必要性が高いと付言したことだ。これは、画期的内容である。
と、全面肯定のみならず、事前差し留め制度の定着まで支持しているかのようだ。
産経読者だが、正直、産経にはガッカリ、読売に切り替えようかと思ってる。
文春が娘のところに 持っていったんだよ。
娘が裁判所に行き、文春も 記事を提出したと。
記事にされる個人や企業が、 事前に雑誌社などから知らされることも
結構あるんだよね。。。
436 :
まつ:04/03/21 19:50 ID:R5ed4YHf
>434
| 産経読者だが、正直、産経にはガッカリ、読売に切り替えようかと思ってる。
今はたまたま読売もとっているが(日経に加えて)、毎日に変えようと
思った。読売は呆れた非常識な見解だ。それでもメディアか。
読売は、この酷い見解を、地裁の異議決定から数時間もたたない夜中の
うちに掲載していたからますます呆れかえる。
読売は、むしろ、暴露主義的な出版を抑圧したいから
賛成なんだろ。
438 :
まつ:04/03/21 19:56 ID:R5ed4YHf
>>436 「非常識だ」「それでもメディアか」「酷い見解」。
何にも中身がないね、あんたのレス。
440 :
まつ:04/03/21 20:03 ID:R5ed4YHf
>439
……これは確かにそうだった。すまん。
バカのくせしていっちょまえの口きいてんのが生意気だって言ってるんだよ。
この小僧が。
社会に出て教育してもらえ。
とうぜん合格してるにきまってんだろ。
っていうか、合格したからなんだってんだよ。合格してない奴からすれば合格
しただけで神か?
その低レベルぶりが無性にムカつくんだよ。
>>434 開き直っているのは毎日だけで残りの三つに関しては単に事実認定に関する
見解の相違に過ぎないように理論上は思える。
443 :
まつ:04/03/21 20:22 ID:R5ed4YHf
>441
これは私に言っているのですか? 何を怒っているのだろう? 小僧といって
もらえるほど若くもないのだが、私は。こんなに怒っているのは、なにか
エネルギーが余っているのか、社会に対してひねているのか。
法律関係無しで語るが、他人の離婚記事なんかを記事にした上に
こんな大事にした文春はとっとと業界から撤退すべき。
高校生のルーズソックスをはく自由、髪型の自由×学校の管理権
といった場合は、どっちのやってることもアフォくさいから判断が分かれるが
今回の場合、文春の書いてることがアフォくさいから
差し止め支持が多くなるのか?
>>446 文春、というかマスコミ全体が知る権利を全面的に押し出してきたからじゃない?
他人の離婚記事なんかに知る権利は保障されないのは当然なんだし。
小僧かあ---
小娘と呼ばれる年にもどりたいなあ(・ ・、)
新聞はまだましだねー。
テレビは映像によるイメージ操作がひどい。
それに気がつきさえしない人も多いと思う。
激しく脱線するけど、日教組による偏った思想オルグになりがちな小学校の「道徳」の時間を高学年から排して、
かわりに、メディアに情報の偏りがあることの事実や情報の選択の仕方、
もちろんPCやインターネットの使い方も含めた情報についての教育をした方がいいと思う。
ただし日教組にそれをさせたらもとも子もないけど---。
>メディアに情報の偏りがあることの事実や情報の選択の仕方、
これは実施されている国もあるみたいね。昔テレビでカナダの中学校で
この授業があるっていってた。
フジテレビのニュースってなんでBGM付きなんだ?洋ピンじゃあるまいし。
いくらサンケイグループの顧客がブルーカラー中心っつっても限度があるだろ。
メディアリテラシー
特に2chを使う場合はなお更だったりw
2chなどメディアですらないだろ。
ここまで大きくなると情報媒体と言える。
無論、量だけで質はあれだが。
てゆうか
週刊文春が2ちゃんねるレベルだと思う(・_・;)
週刊文春は2chレベルの内容がほとんどなのは
確かだが
時々内容のあることも書いてあるぞ。
田中角栄のロッキード事件、田中真紀子の秘書給与疑惑を
最初に書いたのは文春だ。
ついでに山拓の愛人問題も。
つーか文春はヨタ記事書きゃ社会制裁受けるんだよ。
2chはたまに逮捕者出るけどほとんどの名誉毀損はスルーだろ。
弱い者が弱い者を叩くっていう構図が出来上がりやすいんだよ。
「疑惑の銃弾@三浦和義」も文春だっけ?
山拓の場合山拓が差止め請求をしても認められなかったであろうし
また実際に名誉毀損の損害賠償も認められなかった
裁判所も今回の件が最高裁まで行ったとしてもその射程範囲を
無闇に広げることはしないだろう
文春→社会的権力
2ちゃんねる→社会的「権力」とはゆえない
これから考えて、名誉を毀損された被害者が
「文春みたいな発行部数の多い雑誌のはスルーしたらヤバイ!うったえてやる」
「2ちゃんは---やだけど、新聞とかにかかれたわけじゃないし、まあいいか、スルーしよ」
となりがちなのは、まあ自然かと。
被害者が名誉毀損をうったえなかったら罪がとわれないのと似て、
被害者が許容したか否かで、世間の加害者であるメディアへの評価も変わって当たり前だと思う。
461 :
まつ:04/03/21 22:53 ID:R5ed4YHf
>442
| 開き直っているのは毎日だけで残りの三つに関しては単に事実認定に関する
| 見解の相違に過ぎないように理論上は思える。
毎日だけ更に違うというのはその通りだね。毎日は、本案でも文春がOK
と言っているわけだろう。朝日・サンケイは、差止に反対しているだけ。
でもやっぱり、読売は更に違う、その違いはかなり大きい、と思うが。曲が
りなりにも言論についての差止なんだから。また、この板ではそういう把握が
必要かと。
462 :
氏名黙秘:04/03/21 23:05 ID:dr6tJ2Ea
記事を読でない人
論文試験の問題に出たらどう構成し、妥当な結論を導くか。
読んだ人
どれかの立場の実務家として、どう結論を導くか。
なんてどうでし
>>460 2ちゃんねるで、管理人の西村ひろゆきが
名誉毀損などで何度も民事訴訟の被告になり
敗訴しているのは知ってるよね?
まつくんは表現表現と騒いでいますが、プライバシーはどこへ行ったの
でしょうか。また、毎日の記事を「良心的で妥当」といってますが、
それに何らの理由も付していませんね。余りに稚拙な論理展開です。
なお、本案において出版Okとなれば当該表現はその目的を達成できる
点を考慮し、仮処分は広く認めるべきという見解に立つことに致し
ました。
465 :
まつ:04/03/21 23:37 ID:R5ed4YHf
>464
| 毎日の記事を「良心的で妥当」といってますが、
そう書いてはいないのに、カギ括弧付で引用であるかのように書くのは
どうかと思う。
| 仮処分は広く認めるべき
この問題についてこんな見解は酷いと思うが。
この少年の言論の自由はなぜ保障されないのか
規範を立てて当てはめてみよう!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040321-00000060-kyodo-soci 「小学生刺す」と再度脅迫 保護観察処分の18歳少年
インターネットの掲示板に「小学生を殺す」と書き込んだとして昨年5月
に脅迫容疑で逮捕され、保護観察処分になっていたさいたま市桜区の
無職少年(18)が、再び同様の書き込みをしていたことが21日、分かっ
た。
少年は「むしゃくしゃしてやった」と話しているという。浦和西署は犯行を
繰り返す恐れがあるとして少年をさいたま家裁に送致、少年は鑑別所
に入所した。
調べでは、少年は2日午前6時半ごろ、インターネットの掲示板に「登校
中の小学生でも襲って来るか」「包丁でメッタ刺しにして来るか」などと書
き込んだとされる。掲示板の接続記録から犯行が分かった。
少年は昨年5月、同じインターネットの掲示板に20数回にわたって「さ
いたまの小学生を殺します」などと書き込んだとして脅迫容疑で逮捕さ
れた。(共同通信)
>>465 引用が正確ではなかったかもしれませんが、確かそれに類することを
書いていましたよね?
また、「酷い」と言うのは勝手ですが、ちゃんと理由を付しましょう。
まつくんは民事法の論文問題で権利の濫用法理を一切使わず
問題文が導くままに単純にあてはめてGを貰うタイプだな
469 :
氏名黙秘:04/03/22 00:01 ID:Dy+a4Rrn
>>456 昔は政治の巨悪と戦う正義の週刊誌
今では捏造報道で無実の市民を自殺に追いやり、プライバシーを侵害したゴシップ記事を出版したり
司法の決定を無視したりする屑週刊誌
何でこうなっちまったんだ?
中日新聞の社説もなかなか_| ̄|○
>「週刊文春」の出版を禁じた東京地裁決定の背景には、表現・出版の自由の大切さを軽視する司法判断の流れがある。
>「週刊文春」発売で、書かれた田中真紀子元外相の長女が回復困難な損害を受けるとは思えない。
>裁判官が短時間で重大な決定をしたことに、疑問も残る。
>最近の裁判例には、調整に悩んだすえに結論を出したとうかがわれるものは皆無に近い
東海3県の7割の家庭がこの新聞・・・
471 :
まつ:04/03/22 00:13 ID:x9QSyvJn
>470
その中日新聞が書いていることは、いちいち正しい。
473 :
まつ:04/03/22 00:18 ID:x9QSyvJn
>468
| まつくんは民事法の論文問題で権利の濫用法理を一切使わず
| 問題文が導くままに単純にあてはめてGを貰うタイプだな
Gを貰ったことなどないが(いずれにしろ遥か昔のことだが)、方向とし
ては的確なことを言っているかも知れないね、あなた。
でも、権利の濫用とかとすぐに言うのは素人なのだよ(それが確立された類型
以外では)。まともな宛はめができなくて、ヘンな条文操作のあげくに権利濫用、
というのがまさに典型的G答案。
>>473 そんなことはどうでもいいから、ちゃんと理由を付しましょう。
まつはすでに合格しているかのようなフリをしてるな。G以上の評価を
得ているようなことを書いてるが、論文を受験したことがないゆえにG
評価をくらったことがないにすぎないと推察される。結局択一すら通ら
ず司法試験を挫折したがゆえに過去形の文章になっているものと思料。
476 :
まつ:04/03/22 01:05 ID:x9QSyvJn
>475
そんな可哀想な話じゃないよ。もうちょっと素直に聞きなさい。まあ、
2ちゃんで実名をさらすつもりはないので、何を言われてもしょうがな
いけど。
477 :
氏名黙秘:04/03/22 01:11 ID:bqEPyoyI
>>まつ
だから理由を・・・
人の話聞いてる?
二日風呂に入ってないと金玉から垢が出るな。
479 :
氏名黙秘:04/03/22 01:21 ID:bqEPyoyI
ああ、出る出る。
それに湿ってヌルヌルになる。
オレはジン(アルコール)で消毒するよ、きもちいい
480 :
まつ:04/03/22 01:38 ID:x9QSyvJn
>477
| だから理由を・・・
| 人の話聞いてる?
悪かった。みんな「氏名黙秘」でIDまで「???」で、どれに返事をした
ものか、分からなかった。中日新聞のは、そこに書いてあるとおりだし、
私の思うところはその前に書いたようなのだが、「なお、本案において
出版Okとなれば当該表現はその目的を達成できる点を考慮し、仮処分は
広く認めるべきという見解に立つことに致しました。」に対して「酷い」
だけでは酷かったかも知れない。
プライバシーはさらせば戻せない、報道は後からでも出来る、というのは、
余りに形式論理だ。実際には、同じ仮処分でも処分禁止の仮処分などとは違っ
て、現に行われている行為を止める類の差止仮処分は、それを発することの
方が、インパクトが極めて大きい。
更に言論の場合には、その内容が分からなってしまうから(というか、分
かる機会を奪ってしまうから)、差止の当否も分からなくなってしまう。現
にこのスレッドでも、どういう記事なのか、その実際を知らない者も多い。この
点は、憲法の議論でも典型的に語られる点のはずだ。
だから、差止仮処分は本案化せざるをえないところがあるのだ。そういう
訳で、「仮処分は広く認めるべき」というのは「酷い」と書いた。
ただし、それはそれで問題があるのは確かで、特にプライバシーが戻せな
いのも事実だから、論ずるべき点があるのはもっともな話。
>>480 顔の病気とか離婚とか「別に秘密ではないけれど本や雑誌で大勢に晒され
るのは困る」という被害者にとって実質的な救済は、「秘密を守ること」で
はなく「もう二度とわたしに触れないで静かにして欲しいこと」なのでは
ないか。
そうであるなら「その記事はしょうがないとして今後事情変更がない限り
と"わたし"を対象にした記事を出してはならない」という処分が可能に
なる方法を模索すべきではないか。
482 :
まつ:04/03/22 02:39 ID:x9QSyvJn
>480
そういう「処分」はあり得るだろう。典型的には差止の本案判決として。
むしろ、私が指摘したのは、プライバシーないし秘密だから戻せないと
いって、「仮処分は広く認めるべき」というのに対しての批判であり、そ
ういう事と無関係でもバランス上止めるべきものについて最終的に差止が
あり得るのはおかしくないし、問題としていることではない。
仮処分の範囲をせまくしちゃったら、結局救えるものも救えなくなりそうだけどな。
484 :
まつ:04/03/22 09:14 ID:L5AIL1v4
>483
下手をすればそういうこともあり得る。もちろん、そういうことを
一方的に放任して良いわけはない。出来る限り、ちゃんと救済すべき
ものは救済すべきだ。
でも、差止仮処分をくだすことが大いにインパクトのあることなの
も事実で、一面的に“広く”というのはやはり不当だ。
当たり前の話でつまらん結論だが、対処は難しいのだ。
>>480 >>「週刊文春」の出版を禁じた東京地裁決定の背景には、表現・出版の自由の大切さを軽視する司法判断の流れがある。
ゴシップ記事に重要な価値を認めないだけのように考えます。
>>「週刊文春」発売で、書かれた田中真紀子元外相の長女が回復困難な損害を受けるとは思えない。
「と思えない」などと主観的判断を下されても困ります。長女に
話を聞いたのでしょうか?
>>裁判官が短時間で重大な決定をしたことに、疑問も残る。
仮処分って何のことだかわかってますか?
>>最近の裁判例には、調整に悩んだすえに結論を出したとうかがわれるものは皆無に近い
これも、主観的判断に過ぎません。
ということで「そこに書いてある通り」では、十分な理由にならないのですよ。
また、「形式論理に過ぎる」という主張も単なる主観的判断に過ぎません。
私は、差止仮処分があっても、当該原稿を文春側が保持し続ける以上は、
文春は本案で出版OKとなった場合に、それを出版できることになる。そして、
当該報道が1〜2ヶ月遅れで行われたとしても、本件の場合では、その
公益性は何ら損なわれない。それ故、仮処分は広く認めてよい、という実質的な
利益衡量を行っているからです。
>>480 そしてキミは「インパクト」という、内容のよく分からないものを上げて
仮処分の範囲を狭くすべきと主張するが、先述のように、1〜2ヶ月
遅れで報道しても、その公益性が何ら損なわれない以上、仮処分を
行うことで損なわれるのは、文春側の経済的利益でしかありません。
プライバシー権と営業の自由では、プライバシー権が優先するのは
当然といってよいと私は考えます。
さらに、本案審理の過程で、当該報道の内容は公開の法廷で明らかに
なるわけですから、キミの「内容がわからなくなる」という主張にも理由が
ありません。
>>487 そうでしょうか? 本案での差止処分では厳格な縛りをかけていくことも
合わせて書けば、ホームランも狙えると思いますが。
暗黒時代に突入か?
高裁の審尋でどうなるかは分からんが、北方ジャーナルの事案程度なら
事前差止めの議論は理解できるものの、今回の文春の内容たるや・・・
ジュリストNO.1222で松井茂記が表現の自由について論じている項がある。
要約すれば、精神的自由の優越的理由は政治的参加(=自己統治の価値)
にあり、表現の自由はこの政治参加するために欠かせないものとする。
そして、プライバシーとの衝突も原則は思想の自由市場論が妥当し、
多元的な言論を交わすことでより真実に近づき、それが民主政を支えるものとなる。
この論文は最近見た中でピカイチのものだった。暇なとき見てみなはれ。
>>488 差止め処分の妥当性の話ではなく
今回の文春みたいな記事でも「表現」であることには変わりないから
それを経済的利益のみとか営業の自由であるとか断定すると
Gを喰らうってことんなんじゃ?
仮処分の争いが覆せないとなればその「表現」は制約されるのに。
>>489 名誉毀損的表現ではなくてプライバシー侵害言論も、原則として
言論思想の自由市場論が妥当するのですか? かなりトンデモですね。
>>490 差止仮処分を受け、本案で出版可となった場合に出版側が受ける
不利益について論じているのですから、別にあれでかまわないと
考えます。この場合、国民は当該情報を得ることができるのです
から、表現の自由の自己統治的価値は損なわれません。
プライバシー権と名誉毀損をごっちゃにしている君は・・・w
ていうか昨日テレビでちょっと見たけど
真紀子の外遊についていって
テレビカメラにも映ってんじゃん。
なんでつごうのいい時だけ私人になるのさ。
>>492 名誉は対抗言論での回復可能性があるが、プライバシーには
それがないという点で、きちんと分けて論じてますよ。
アメリカでは1.公共性2.公益性3.真実性
のいずれかにあたれば違法性はないとされる。
そして、悪質な言論(アクチャルマリス)は
上記の要件外なので、損害賠償額も大。
日本では要件がアメリカほど厳しくないにも拘らず、
損害賠償額を拡大させる傾向にある。
政治的中立性が求められる司法府も、
政権交代なき世界では、政府側に擦り寄る罠
>>494 プライバシーといっても公人と私人を分けてみそ
>>495 それは名誉毀損的表現の場合ではないですか? プライバシー
侵害表現が真実性ある限りで常に適法なら、プライバシーを
保障した意味がなくなってしまいますが。
人権パターンを学び直さねばならん香具師が・・・(ry
>>496 別に分ける必要があるとは思えません。公人と私人の差は
量的なものであって質的なものではないと解するからです。
はあ?
∧_∧
( ´∀` ) ところでこのゴミ、どこに捨てたらいい?
/⌒ `ヽ
/ / ノ.\_M
( /ヽ |\___E)
\ / | / \
( _ノ | / ウワァァン ヽ
| / / |ヽ(`Д´)ノ|
| / / ヽ(
>>499)ノ
( ) )  ̄ ̄ ̄
| | /
| | |.
/ |\ \
∠/
>>500 どれにつき「はあ?」と言っているのかわかりません。
引用はしっかりと行いましょう。
>>500 どうも
>>499であったようですね。表現の自由とプライバシー権の
衡量において問題となるのは、表現の自由の自己統治的価値の面です。
それがあるから、一定の場合にはプライバシーを侵害してでも表現を
優先することが許される。そして、表現内容が公人のプライバシーで
ある場合、その表現は自己統治的価値、即ち公益性を有すると認め
られる場合が多くなってくる、というだけの話にすぎません。例えば、
異常犯罪者の両親、これは確実に私人ですが、そのプライバシーの
暴露は通常の一般人の場合よりも広く認められると考えるのが一般で
しょう。そのような意味で、公人と私人の差は量的なものに過ぎない
といったわけです。
なお、私はもう人権パターンなどを学ぶ必要はなくなりました。
私人間でも公益性についての論証がが抜けてるね。
すっかりレベル低くなっちゃったなーこのスレ
常駐君がいるからな〜
>>503のようなデタラメっぷり見せつけられりゃ書く気もうせるわ。
ジョージ・オーウェルの1984年の世相ですなぁ〜
元検事の河上?とかいうのが、
報道の自由とプライバシーは等価ではなくて、プライバシーの
自由は民主主義社会が成立して初めて保障されるもので、
民主主義社会が成立するためには、報道の自由が保障され
なければならないから、報道の自由の方が当然価値がある
とか言っていたが、そんな論証習ったことないぞw
13条は前国家的権利だし、小室直樹の憲法本にも、
一番重要な条文は13条とあるし、魔骨ですら9条は13条を
保障するための手段であって、一番重要なのは13条と言っているのに。
少なくとも等価として比較考量すべきだろ。
まlきこがこどぁくなりあsました、。
、あまきこがこわくなりました。
まlきこがこわlくなりました。
、まきこがlこわくなろりりりりりまそした。
まきこがこわくなりました、。
まきこがこわくなりました。
512 :
510:04/03/23 01:52 ID:???
それともプライバシー権を請求権的に捉えれば、
河上のように解せなくもない…のか?
初学者なので良く分からん。
>>508 デタラメといって何か言ったような気になっているのでは
いつまでたってもだめでしょうね。なぜデタラメなのか、
少し戻って、公人と私人にどのような「質的」な違いが
あるのかを示せなければ、あなたの主張は説得力を持ち
ません。
>>512 その人の論理は、@プライバシー権は民主主義社会を前提とし、
A民主主義社会は表現の自由を前提とするという構成を取って
います。Aに異論を持つ人は余りいないでしょうから、@の
成否が彼の主張の妥当性を決することになります。しかし、
プライバシーは政体に関係なく歴史的に一定の保障を受けて
いたと考えられますから(そうでなければ、恥という感情は
発生しなかったでしょう)、@の点はかなり疑わしいと
いえると思います。なお、政体と関係なく、と解される点から、
請求権的に捉えるかどうかは、結論に余り関係ないと思います。
>>513 いいからもう帰ってくれよ。
なんで説得しなきゃいけないの?
バカの壁ってこういうことか。
>>509 1984は、国家によるプライバシー侵害も
大きなテーマとして扱っていると思いますが。
>>514 あなたは、説得ないし論理的説明と呼べるようなものを
一切行っておらず、単なる主観的な結論のみを提示して
いるようにしか見えません。そして、「帰ってくれ」
「バカの壁」とは余りに失礼に思えますが。むしろ、
あなたにバカの壁があると考えるのが妥当だと思いますよ。
私は、あなたから見ると穴が多数開いているのかも知れ
ませんが、一応の論理的説明を行っているのですから。
517 :
氏名黙秘:04/03/23 02:19 ID:u6oGoeW1
>>513 >プライバシーは政体に関係なく歴史的に一定の保障を受けて
>いたと考えられますから
ほんまかいな?
法史学的な証拠はあるの?
原始社会や、比較的最近のナチス・ドイツやスターリン・ソ連でも保証されていたの?
第一、なぜ「新しい人権」などと言われるの?
>(そうでなければ、恥という感情は発生しなかったでしょう)
これは名誉権(いわゆる名誉感情)と混同していると思われ。
>>517 比較的古いプライバシーの定義:「自分の私生活を覗き
込まれないという利益」を用いて考えてみれば、原始社会は
格別、ナチスドイツやスターリン・ソ連でも一定の保障を
受けていたと考えられます。国家権力が恣意的に任意の時に
任意の人の家に入り込んでかまわないという運用がなされて
いたとは解しがたいからです。
新しい人権と言われるのは、憲法典に明示されていないで
あるからとも解せますし、また、これまでは明確に権利として
認識されていなかったからとも解せます。
それと、名誉との混同の点については、確かに名誉感情を
害されても恥を感じる場合がありますが、他人に性行為を
覗き見られる等の場合も恥の感情を抱く典型的な場合です
と返しておきます。
519 :
氏名黙秘:04/03/23 02:34 ID:u6oGoeW1
>国家権力が恣意的に任意の時に
>任意の人の家に入り込んでかまわないという運用がなされて
>いたとは解しがたいからです。
へえーーーーーー
ナチスドイツもスターリンの秘密警察も日本の戦時中の特高もずいぶんと
礼儀正しかったんですねえ。
歴史をねじ曲げてそう思っているならとてもおめでたい話ですなあ。
>>517 補足すると、住居侵入が昔から犯罪扱いであるのは、
まさに政体に関係なくプライバシーが一定の保障を
受けていたことの例といえるのではないでしょうか?
>>519 私は、「一定の保障」あるいは「恣意的に任意の時に任意の人の」と
書いたわけです。特高やナチス突撃隊・スターリンの秘密警察なども、
凡そありとあらゆる人の家に任意に立ち入る権限までを有したとは
解されません。
522 :
氏名黙秘:04/03/23 02:38 ID:u6oGoeW1
>>520 住居侵入の保護法益がプライバシーだなんて見方がでてきたのはせいぜい
ここ40年くらいでっせ旦那。少なくとも日本の場合は。
>>519 補足すると、治安維持法は、普通選挙によって成立した国会に
よって制定されました。民主制を前提としても特高やヒトラー
ユーゲントは生まれるわけです。
524 :
氏名黙秘:04/03/23 02:40 ID:u6oGoeW1
>>521 ほんまにおめでたいやつやのう。
では金正日もマンセーですか。
525 :
氏名黙秘:04/03/23 02:42 ID:u6oGoeW1
>>523 うぷぷ。
だからどうしたんですか。今度はナチスドイツは民主的とでも?
>>522 それは、ここ40年ぐらいでそのような説明がなされるように
なったというだけの話です。保護法益がプライバシーと説明
されるようになった後となる前で、住居侵入の本質に何らかの
変化はあったのですか?
>>524 また、ずいぶんと短絡的な思考ですね。私は、プライバシーが
民主主義社会を前提とするという主張を否定したのです。いい
替えれば、プライバシーは自然権的な性質を有すると主張して
いるということです。そして、私は、ナチスドイツ等で「十分な」
保障がなされていたとは一言も言っていません。もちろん、
不十分だったのは確かです。しかし、凡そ保障されなかったと
いうのも、また誤りなのです。
>>525 ナチスドイツはアクラマチオ民主主義ですから民主的でしょう。
「法の支配」の概念を欠いていたとは思いますが。
529 :
氏名黙秘:04/03/23 02:52 ID:u6oGoeW1
>>526 ほんまアホやわ…。
例えば強姦罪ってあるでしょ。あれもたいていの社会で罪とされているわけだわな。
最近の日本では性的な自由の侵害を保護法益と考えるのが、通説。しかし、かつては
婦女の属する家長に対する侮辱であるから罪悪視されると考えられた時代・地域も
あったわけだわな。このくらいはわかりますやろ。
そういうことを無視して歴史を通じて強姦の罪があったからと言って女性の性的な自由が
どの社会でも保証されていたと考えるのはバカというもわかりますやろ。
あんたのいってるのはそれと同じことですがな。
>>525 おい、相手にするな。出来上がっちゃってるから。自己完結してるから。
話が通じる相手じゃないぞ。
531 :
氏名黙秘:04/03/23 02:57 ID:u6oGoeW1
>>528 アフォの恥じもここまでくるとは…
あんたは民主的な社会以外でも普遍的にプライバシーは保護されていると主張
しているんじゃありませんでしたか。
「民主的な社会でも保障されていない」ということを立証したとしてもあなたの
立てた命題とは何ら関係がないことでしょう。むしろプライバシー保護の普遍性の
反証となりうるにすぎません。論理的な思考がなってまへんな。
>>528 ふーん、そういう考えもあるのか。
確かに社会権で有名なワイマール憲法があっても
ナチスドイツがでてきたからね。
>>529 まず、強姦罪と住居侵入を同様に語るのが妥当かという点に
疑問があります。また、同様に語るのが妥当だとして、その
保護法益を婦女の属する家長に対する侮辱と解されていた
時代・地域があるとして、その時には、家長の存在しない
婦女の強姦は凡そ許された行為だったわけでしょうか?
また、その時代・地域では、強姦罪と姦通罪は凡そ同じ扱いを
されていたのでしょうか? そのように考えると、やはり、
女性の性的自由も「一定は保障されていた」と考えるのが
妥当だと思いますね。
534 :
氏名黙秘:04/03/23 02:59 ID:u6oGoeW1
>>533 「一定は保障されていた」っていうから
今と同等に保障されているような印象を与えて
つっこまれてるんじゃない?
>>531 >>528のどこが「民主的な社会でも保障されていない」ことの
論証になっているのでしょうか? 民主的であっても民主的で
なくても、程度の差こそあれ、プライバシーが全く保障され
なかったところはないと私は主張しているだけですが。
>>535 「一定の限度で」「一応は」を「今と同等に」と解する人が
いるのですか・・・いずれも「ある程度」の意味しかないと
思っていましたが。
>>536 つまり、社会にはっきりと法文化されてまでの認知はなかったというだけで
本来そういうものは存在していたんだって事?
>>538 そういうことです。それが自然権ないし自然法だと
私は考えています。
そういうものは自然法とは言わんだろ
それなら分かる、同意できる。
そんなに難しい事いってないのに何でそんなにもめたんだろう。
542 :
氏名黙秘:04/03/23 03:13 ID:u6oGoeW1
>程度の差こそあれ、
>>536 >全く
うおーーー、すごい限定をつけましたね。
これつければ何でもいえますがな。
金ちゃんがさらってきた人の招待所に盗聴器しかけても程度の差の問題で全く保障されていないわけではないですもんね。
「程度の差こそあれ」表現の自由が「全く」保障されなかったところはない。
「程度の差こそあれ」環境権が「全く」保障されなかったところはない。
河上氏が言っているのはおそらく
「国民の監視が有効に働いている『民主的な』社会ではないと『実効的に』プライバシー
権は保障されない」ということだと思いますがね。
まあもうホントに寝るベ。
>>540 しかし、新しい人権の論証で「・・・その利益が社会通念上、
人格的生存に必要と認識されるに至っている場合は・・・」
等と書きますよね(人格的利益説の場合)。これは、社会
通念上の規範、今の場合では人の家を除きこんではいけない
というものが法的権利に昇華することを認める論証だと思い
ますが。そして、かかる社会通念上の規範は、政体や実定法の
前に存在する以上、やはり自然法と呼ぶのがふさわしいと
私は思います。
>>542 なんだか本当に分かってないね。
本質からずれてるよ。
>>543 こっちのほうがおもしろいよ。
>>542 >>510の「プライバシーの自由は民主主義社会が成立して初めて
保障されるもので」の文言をいかに文理解釈しても、「国民の
監視が有効に働いている『民主的な』社会ではないと『実効的に』
プライバシー権は保障されない」などという意味は出てきません。
従って、この後半はあなたの主張というべきです。もちろん、その
主張が不当であるというつもりはありません。
今のところ、論点は、@表現の自由とプライバシーは前者が後者に
優先するか、あるいは等価的かという点と、A等価的であることを
前提として実際上の取り扱いをどうするか、の2つがあります。私は
@につき等価的という立場を取った上でAにつき論じていたつもり
でしたが、批判者は@につき表現の自由の優先を主張していたよう
ですね。
>>545 ここまではっきりとことんたんたんと理由付きで反論されると
感心せざるを得ない。
>>547 何が「でっちあげ」なのでしょうか? 私は論理を展開している
だけであって、何らかの事実を適時した覚えはありませんが。
あと、寝る前に補足しておくと、「プライバシーの実効的保障の
ためには、社会の民主化を図らねばならない」「社会の民主化を
図るためには、表現の自由に超優越的な地位を与えなければ
ならない」「従って、表現によるプライバシーの侵害は甘受すべき
である」という主張は、根本的矛盾を抱えているというべきでしょう。
遅れすだが、
俺がちょっと嫌なのは
>異常犯罪者の両親、これは確実に私人ですが、そのプライバシーの
>暴露は通常の一般人の場合よりも広く認められると考えるのが一般
ここの部分かな。
認められないでしょw
>>551 子供が××した時にしかりもせずうんぬん、などという報道を目に
しますが、あれは違法なプライバシー侵害と解してよいですか?
>>552 それが、プライバシー侵害にあたらないと考えるのに、
今回の文春の記事をプライバシー侵害だと考えるのが分からない。
私はどちらも違法なプライバシー侵害だと思う。
ただ、
>>552の場合は、社会的に引け目がある立場で、
正々堂々と反論が出来ない立場にあり、
後者はそれが出来る立場にいたということだと思う。
文集を公開するパターンが良くありますが、
これも、プライバシーを侵害していると思います。
公表されているとはいえ、本来、仲間内が見て楽しむものを想定しているのであり、
それ以上の公開は望んでいないのではないのでしょうか。
(あれって、著作権の処理とかちゃんとしてるんですかね?)
公益性、公共性もないでしょう。
>>552のような報道を受け取った視聴者がどのような公益を手にするかは不明です。
表現の自由との関係でも、自己統治の価値とは無関係かと。
>>553 私自身は、犯罪者の実名報道にも批判的な立場なので、先の例は違法な
プライバシー侵害だと考えます。ただ、「一般には」、犯罪者ないし
その親族のプライバシーが軽視されているという現実があるため、
あのように書いたわけです。そして、かかる扱いの根拠としては、
犯罪者の境遇や性格等は、刑事政策等を考慮するために必要な、即ち
公益性ある情報であるから公開が許されるとの説明がなされており、
この見解に立てば、当該報道は自己統治的価値が認められることに
なります。それも一つの考え方だとは思います。
>>552 未成年の場合は親に監督義務あるでしょ。
だけど異常者の場合は違うだろ。
別に異常になったのは親の責任ではないんじゃないの?
何でもかんでも親のせいにして家族を抹殺するのはどうかと思うけど。
表現の自由の自己統治の側面もいいんだが、
実際はたんなる覗き見的な報道であることも多いよね。
あくまでも一般論としてだけど。
>>489 まあ、松井氏の考えは、政治的表現は必ずしも精神的自由の枠ではなく、
独自に価値を見出しているね。人格的利益から表現の自由の優越性を導くのは
疑問とも考えているようだし、芦部の参政権としてのとらえかたや現実の悪意の言及がないことへの
不満などなかなか面白いこと書いているよね。
阪大での講義はどうなんだろ?
有斐閣からでている基本書は名著かもね。
松井茂記って名誉毀損罪は憲法21条違反の疑いがあるとか言ってた人だっけ?
さすがに断言はしてなかったと思うが。
名誉毀損表現についてはそれでもいいという考えがありうると思うけど
対抗言論で回復不能な私事暴露としてのプライバシー侵害についてそ
れでいいのかは疑問。
西田刑法各論では、信用毀損罪の適用範囲を広げ、名誉毀損罪を
「プライバシー侵害罪」の方向で解釈していくべきであることが示唆されて
いるけど、その路線が妥当ではなかろうか。
経済的信用の低下や秘事暴露以外に「社会的評価の下落」を刑罰で
抑止する必要は確かに乏しいとは思うが。
週刊朝日4月2日号のこの事件に関する記事は面白かった。
本件仮処分命令は担保を立てさせることなしに差止を命じている。
裁判所の自信の強さを物語るものというべきか。
562 :
561:04/03/23 23:26 ID:???
あ、それから、保全命令の送達にバイク便が使えるというのは知らなかった。
東京地裁は200億円判決といい
なんかオカシイんでないの?
誰だ?裁判官は。
564 :
氏名黙秘:04/03/23 23:59 ID:Be+Q2ryv
>>563 政治家の娘ってだけで何でも記事にして良いって言う風潮の方が異常だと思うぞ。
>>563 新聞に出てるぞ。インターネットでも検索できるだろ。
そんなことも調べられないおまいがオカシイ。
566 :
58期:04/03/24 00:30 ID:???
このスレざっと読んだけど、勉強不足の人が多いなー。
>>6とか、要注意だね。
これを言論弾圧と本気で考えている人は法律論に感情を入れすぎてるんじゃないのか?
そもそも表現の自由が認められた経緯を考えればすぐわかるだろ。
表現の自由はもともと対王権に対するものだったのでは(英国)。
米国だと原則として政府は表現の自由を規制せず、
明白かつ現在の危険のみ規制しうるといったものだった。
松井教授が政治的な表現に付き優越性をあたえる理由もそのあたりかと。
裁判所はプライバシーについては厳しいよね。
弁護士会の前科照会事件なんて行きすぎだと思うんだが。
表現の自由の優越性の根拠は民主政に資するという自己統治の価値にあるとすれば、
政治的意思決定に関わらない表現はプライバシーに優越せず等価的比較衡量で判断すべき。
って論証したらGくらいそう
なんでやねん。
要は比較衡量の中身だよ。
受験生は違憲審査基準の設定に神経を使いすぎる。
>>6 北方ジャーナルは名誉毀損だろ。
プライバシー権だと別の基準になるのは当たり前。
新聞報道などを見てると、北方ジャーナルの基準から表現内容の真実性を省いて、事実の公共性
を付け加えた基準で審査してるみたいだね。
574 :
氏名黙秘:04/03/24 14:26 ID:HVHwBAMK
北方ジャーナル等のレスがずれてるんじゃないかとの指摘をしたらこういわれました。
実際どうなんですかね?
580 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:04/03/24 14:09 ID:DGflsDZ0
>>576 勉強不足だね。
北方ジャーナルは事前差し止めに関するリーディングケース。
石に泳ぐ魚にしても全てあれが元になっている。
石に泳ぐ魚は一回世に出てるからかろうじて文庫本になるのを止められたの。
ノンフィクション「逆転」の通り、プライバシー侵害に関しては事後制裁が原則なの。
おわかりかな?
>>573 プライバシー侵害は真実だからこそ問題になるのですから、基準が
変わるのは当然です。
>>574 プライバシー侵害の場合には、名誉権侵害の場合よりも強い、事前
差止を認める契機があります。対抗言論による回復が不可能な点から
です。従って、あなたが受けた指摘は、かなり的外れだったという
べきでしょう。
>>574追記
584 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:04/03/24 14:39 ID:DGflsDZ0
北方ジャーナルの判決は非常に良い判決だと思うよ。
評価も高く学説でも支持されています。
あのケースは記事に全くの嘘が書かれていた。真実でないわけ。
だから公益を図る区的でないことが<明白>だったわけです。
公益を図る目的でないことが<明白>でないといけないんですよ。
疑いの余地があってはいけないというわけです。
だから、今回の差し止めは良くないというのです。
テレビとかでもみんな口を揃えて
「あの程度で差し止めするのはどうかと思う」言ってますよね。
テレビに出てるタレントはアホで話になりませんけど、
彼らはプライバシーの保護を当然訴えます。侵害される側ですからね。
さてどっちが優先されるかは個別に判断されなければいけませんが
一般的には表現の自由が優越するはずです。
憲法にあれだけハッキリ書いてあるんですから。
21条を読んでみてください。
最近のプライバシー保護の風潮、ポルノ税関検査事件・通信傍受法によって、
もはや2項はもう意味を成さないものになってしまいました。
表現の自由を制限するハードルは下がる一方です。
13条をピラミッドの頂点とする自由とか・権利とか・その保護はバランスが重要です。
21条1項は死守すべきです。
確かに週刊誌は良くない報道も多いですが、
表現の自由が無くなれば恐ろしい暗黒の世界がやってきますよ。
歴史を見れば明らかなことです。
>>575 んー、そうなんですか・・・
専門家じゃないのですが、
ここを読んで「そうだったんだ」と思った矢先のことでしたから、
どうなのかなぁ?と思って。
578 :
氏名黙秘:04/03/24 14:58 ID:zjaOQiqa
580 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:04/03/24 14:09 ID:DGflsDZ0
↑の
>>580です。
キミらはさぁ、司法試験受けるんだから
裁判所の判断を尊重すべき立場にいるわけだからそういう結論になるわけだ。
試験で司法判断を批判しようものなら落とされるわけだからネ。
それにしても、今回の差し止めはおかしいぞ
だいたい、なんで基準が変わるのが<当たり前>なんだよ。
同じ精神的自由権に対する制限なんだから両者の<バランスを取る>というのが妥当だろう。
キミたち落ちるよ。
こんなこと言ったら怒るかな。
>試験で司法判断を批判しようものなら落とされる
んなことないんだが…。
580 :
氏名黙秘:04/03/24 15:07 ID:c+UqTQRl
>>578 > キミたち落ちるよ。
あなたのレスの相手のメール欄を読んでみましょう。
ちなみに私も同じです。
それはおいといて、名誉権侵害とプライバシー権侵害では
基準が変わるのは当たり前と言えますよ。
あなたのバランスを取る、という表現も妥当です。
それが分かってないようなのでこれ以上つっこみませんが。
このスレでは、随分とバランス感覚を失した書き込みをよく目にしますが、
あれはマスコミの人間かなんかなんでしょうかね?
あの「朝まで名無しさん」のハンドルはどこの板なのでしょうか。
582 :
574:04/03/24 15:19 ID:???
583 :
578:04/03/24 15:29 ID:zjaOQiqa
2ちゃんでは田中派の工作員が多くいるのか
あまりにもプライバシー保護を優先させる意見が多いですね。
>>576の
>>584を書いたのも私ですが、表現の自由は民主主義の根幹に関わる
非常に大事な権利だと思います。
一般論で言えば
21条の権利はプライバシー権・名誉権に優越するといえると思います。
<事前抑制は原則禁止、ごく例外的に許される>なんですから、、、
そうでしょう?
>>581 ニュース議論板ですよ。
>>583 民主主義よりも個人の尊厳の方が重いのですよ。後者が目的で前者が
手段ですからね。そしてプライバシー権は、個人の尊厳を定める憲法
13条から導かれる、極めて重要な権利なのです。民主主義を個人の
人権に優先させるおバカさんが多いようですので、そのような発想が
アウシュビッツを生んだのだと指摘しておくことにします。
585 :
氏名黙秘:04/03/24 15:45 ID:zjaOQiqa
>>584 そういう考え方も出来るでしょうが
プライバシー権や名誉権といった権利はまだまだ議論が必要な領域です。
21条であれだけハッキリ一義的な文言で保障されている権利が
こんなに簡単に侵されて良いのでしょうか?
あらら、「朝まで名無しさん」がこんなところに
どうでもいいがあの名無し設定は以前俺が考えたものなのだ
ニュース議論板の名無し設定議論スレにて
だいぶ前、出入りしていた頃の話で懐かしくなってしまった
>>585 それに関しては、12条・13条が公共の福祉による制約を認めています
と返しておきます。
文春が勝った場合=今まで通り、メディアがその価値ありと判断した
ニュースを自由に報道できる。これをAとしよう。
真紀子娘が勝った場合=今後メディアは、ニュースに“公益性”がな
ければ報道できない、あるいは報道しても今まで以上に差し止められ
る可能性が高くなる。これをBとしよう。
自分を振り返ると、これから生きていく上で、メディアにプライバシーを
侵害される可能性は無いに等しい。なぜなら、オレは有名人でも権力
者の血縁者でもないから、オレにはニュースバリューが無い。もちろん、
自分が事件を起こせば、メディアに晒されることもあるだろうし、松本
の河○さんのような目にあうことも、まぁ絶対無いとは言い切れない。
しかし、考えてみれば、これから先あるかどうかもわからない自分に対す
る『メディアによるプライバシーの侵害』を憂慮してBの状態になることを
望むよりも、メディア独自の判断で報道できるAの状態のほうが、遥かに
健全だと思う。
文春タタキはかまわないが、なぜ、自由に取れる情報の選択肢を狭める
ことになる、Bの状態になることを自分から進んで支持するのか、オレに
は全く理解できない。
自分が自由に情報にアクセスできる環境にあることを考慮せず、単なる
“マスゴミ批判”の延長線上でしか今回のことを考えられないなら、ま
ことに浅はかと言わざるをえない。
>>588 >オレには全く理解できない。
そりゃそうだと思うよ。
当事者でも当事者になる可能性にすらないと自分で思い込んでるんだもん。
実際グレーゾーンにいる人の人の気持ちなんてわからないもんだし。
仕方ないと思うよ。
多分一生なることはないだろう日本国首相やらアメリカ大統領、
ハンセン病患者、天皇、台湾総統、韓国大統領、中国主席などの気持ちなんか理解できないと思うよ。
>>588 自分に迷惑はかからないし、自分に一定のメリットがあるから、他人の
迷惑なんてどうでもいい、と主張しているようですね。それに対しては、
そのような発想がイジメ殺人やアウシュビッツを生んだということを
指摘しておきます。まあ、いうなれば、あなたは人間のクズだという
ことです。
>>585 だから結局は事案ごとのプライバシーと表現の自由の利益衡量が重要だと思うのだがね。
その議論の中から基準を作っていかないと。
そういった意味でも今回実効性に疑問が有るとは言え、事前差し止めは危険だと思ってる。
その記事を見なければ、本当にプライバシーの侵害があったかどうか我々は判断すら出来ない。
それと事後回復不可能性ってのも、単に名誉権との比較の問題でじゃないのか。
現実的には後で補償されてもなんともならない被害なんていくらでもある、分かりやすいので死とか。
それを無理矢理換金して社会的に補償した事にしようって言うのも、司法制度の一側面だよな。
プライバシーだけを特別視して事前に無理矢理保護しようとする事で、
対立する表現の自由に大きくダメージを与えているようにしか思えないんだよな。
少数者の権利と多数者の権利では前者のほうが制限されがち
この場合は、マスコミに晒される人々が我慢を求められる
でもそれは常に正しいとは言えないよね
>>591 名誉、即ち人の社会的評価は、「言論での」回復が可能である点で
プライバシーと質的に異なるのです。金銭的に補填可能という意味では
ないのです。
594 :
氏名黙秘:04/03/24 17:21 ID:zjaOQiqa
>>588 激しく同意!
2chでこんなに田中家に好意的な意見が多いのはまさに驚き。
信じられないというカンジ。
どちらかというと人権を侵害されてるんだということが分からないかな?
人権教育が不十分な所為だな。
今回の裁判所の判断は常軌を逸している。
バランスが大事ということはどちらかが行き過ぎてはならないということなのに
よりによって田中家から文春への攻撃を認めるとは、、、
裁判官の認識不足というほか無い。
べつに「田中家」を擁護してるわけじゃない。
もっと一般化して話をしてる。
水掛け論も甚だしい
>>594 「田中家だから」と議論を矮小化するのはどうかと思うが・・・
598 :
氏名黙秘:04/03/24 17:29 ID:zjaOQiqa
田中はホントに世論を味方につけるのが上手いな。
こうして政治家への統制は制限され萎縮し
悪徳政治家は好き放題やり放題の世の中に、、、
>>598 まるで戦前の赤狩りを見ているようですね。一定のレッテルを貼られた
人間には凡そ人権を認めるべきでないと主張するおバカさんたちの
話を聞いていると。
600 :
599:04/03/24 17:48 ID:???
先程のカキコは、
>>598がおバカさんであるとする趣旨です。補足します。
一般理論と事案への当てはめは区別しないといけないだろうけど、
「田中家だから」と言うのが議論の矮小化だとは思わないな。
一般大衆の権力者への嫉妬は醜いと思えるかもしれないが、
それが権力者のやりたい放題を防止している面もあるわけだからね。
実際の文春の記事内容と、田中家の長女と言うグレーゾーン(公人、私人と言う区別自体曖昧すぎるが)
を考えると、やっぱ今回の裁判所の判断はかなり危険だと思うな。
北方ジャーナルの名誉権に関しては選挙があるから選挙後に訂正記事出されても
事後回復不可能って判断されたんだよね。
でも、プライバシー権の場合は侵害があった時点で事後回復不可能だよ。
文春が長女は公人とか抗告でホザいたのは既出か?
604 :
氏名黙秘:04/03/24 18:07 ID:zjaOQiqa
>北方ジャーナルの名誉権に関しては選挙があるから選挙後に訂正記事出されても
>事後回復不可能って判断されたんだよね。
その通り。
>でも、プライバシー権の場合は侵害があった時点で事後回復不可能だよ。
プライバシー権の場合は事後制裁が原則だろ。
そしてほぼ例外は無い。
表現の自由は非常に重く大切なモノだ。
今回の差し止めは要件を満たしていない。
様々な法理論・判例、条文に照らしてオカシイ。
583ってマスコミの人間?
思いっくそアホな意見なんだが。
588は傍観者の無責任な議論だな。
まぁ私人でも池田みたいな人は公益性があるとの判例があるが、
田中の長女ということだけで公益性があるとは認められることはないだろう。
608 :
氏名黙秘:04/03/24 18:16 ID:zjaOQiqa
>>605 ハァ?
なんでオレがマスコミの人間になるんだ?ワケワカメ
>>608 司法板の住人には似つかわしくないくらい憲法に関する知識が欠如しているから。
まぁマスコミは第4の権力なわけだからな。
権力分立の対立権衡の中に取り込まれていく流れになるのが自然だろう。
>>604 最高裁の「石に泳ぐ魚」事件はどうですか?
プライバシー侵害は事後制裁が原則となる理由が全く不明です。
612 :
氏名黙秘:04/03/24 18:26 ID:zjaOQiqa
>>606 21条の表現の自由は情報流通プロセス全部に及ぶ。
オレらの知る権利が侵害されてんだ。
国民が当然保障されている自分の人権を主張して何が無責任だ!
オマエこそ何行もあるレスに1行レス。
それこそ無責任じゃないのか?
>表現の自由は非常に重く大切なモノだ。
というのはここの誰もが否定しないこと
その上でのプライバシーとの絡みだろうに
614 :
氏名黙秘:04/03/24 18:28 ID:zjaOQiqa
>プライバシー侵害は事後制裁が原則となる理由が全く不明
オマエ絶対受からない。100%保障する。
彼は合格者だよ。
表現の自由は人権だがプライバシー権も人権だからね。
617 :
氏名黙秘:04/03/24 18:31 ID:c+UqTQRl
>>612 あなたはプライバシー侵害は事後制裁が原則、しかもほぼ例外が無いという
主張の根拠を示して下さい。
根拠もなく断定しているのであれば無責任ですよ。
しかしなー、表現の自由とプライバシー権という大きな権利の戦いの割りには
その中身はたかだかゴシップ離婚記事という極めて小さな利益の争いなんだよな。
奥が深い。
事前規制が例外という意味ではどの法益の対立においても事後規制が原則だが、
だからといって、プライバシー侵害は事後規制が原則という帰結はおかしいね。
むしろ、事後に回復不可能なプライバシー侵害の場合こそ、その場合のみ
事前規制が可能とするのが自然な帰結といえる。
だから、事前規制が例外だということをもって今回の差止めの違憲違法とする
考えは、純粋な思考構造からいってムリがあり、先に結論ありきという
後付け理論と言わざるえない。
620 :
氏名黙秘:04/03/24 19:01 ID:zjaOQiqa
〜〜〜「表現行為の価値は、プライバシーに劣るのは明らかだ」と述べ〜〜〜
この裁判官、絶対まともじゃない。絶対おかしい。
ここまで言われたら21条の意義は全く形骸化してしまう。
>>617 オレ司法受験生じゃないから
司法版住人ならオマエが例を出してよ。
あ、石に泳ぐ魚は一回世に出てるからね
>>619 自分で読み返してみろ。ムチャクチャだぞ。
はぁ?どこがムチャクチャなんだ?
おまえの脳味噌がムチャクチャだw
ここにいる連中はひどいな....
表現の自由がプライバシー権に優先????
民主主義より個人の尊厳の方が重い????
大丈夫か....
表現の自由の一言でマスコミが自分の横暴を許されるわけがないだろう。
624 :
氏名黙秘:04/03/24 19:24 ID:zjaOQiqa
>>619 指摘されても気付かないと、、絶望的だな。
司法試験は諦めた方がいい。何年もムダにするな。オマエのためだ。
「事後規制が原則だが、」言っておいて「事後規制が原則という帰結はおかしい」
といってしまう矛盾
「事後規制が絶対」とはいっていないだろう。
13条>21条だろが
>>624 事後規制が絶対じゃないならプライバシー権に関しては事後規制の原則の例外ってことで問題ないね。
俺の住んでる某私鉄沿線での駅売店では週刊文春出してなかったんだが、
俺が売店の雑誌欄をじっと見てると、
店員のおじさんがさっと週刊文春出して見せて
「これかい?」
って言ってきた。俺は買う気持ちはなかったので、首横に振ったら
隣にいたサラリーマンが買っていった。
なかなかやるな>某私鉄よ
極論を言うと憲法の全ての条文は13条を実現するための手段だからな。
>>626 事前規制も例外的に可能なだけで、プライバシー権ならすぐに事前規制可能な訳ではないだろう。
今回の文春の記事を見ると、プライバシー権という目新しい権利の重要性のみに偏った、裁判官の勇み足にしか思えない。
マスコミの横暴が目にあまるものだから
ここ最近のマスコミによる名誉毀損裁判では厳しい損害賠償額支払い判決が
出てる。その一環の流れだよ
真実でないか、公益に関わらない場合で、
公開されれば回復不可能の場合だっけ
もともとマスコミは名誉毀損に対してはへとも思ってないくらい
寛大な記事を書いてくれているからな。
企業の論理で多少の裁判費用を払っても
面白い記事載せてそのぶん売れてくれればいいて姿勢が
だんだんと首を絞めていることになっている。
こういう筋悪な事案でいつまでも書いているのもどうかと思われw
635 :
氏名黙秘:04/03/24 19:45 ID:zjaOQiqa
>>625 そうだが。
しかしな、実際には21条のようにハッキリと一義的な文言で保障されている
具体的権利の方が(どちらかといえば)優越すると解するべきじゃないか?
>>626 プライバシー権を理由とした事前差し止め?
言っとくが石に泳ぐ魚は一回世に出てるからね
それはそうと
司法試験は諦めてくれたかな?キミのためだ。やめたほうがいいよ。
ローでこれから勉強するのだろうよ
>>635 >プライバシー権を理由とした事前差し止め?
>言っとくが石に泳ぐ魚は一回世に出てるからね
それは裁判所が事前差し止めは認められないと判断したのではなく
原告側が世に出てから初めて自分のプライバシーが侵害されたことに気付いたからだよ。
北方ジャーナルの理論+石に泳ぐ魚理論=文春判決の理論
だと思うが。
うーんわかってないなぁ。
まず、そもそもプライバシー権は事後規制が原則なんて原則はない。
それでもあなたの言うことをなるべく好意的にあなたの顔を立てて解釈すると
次のようになる。
一般論として表現の自由と他の法益が衝突した場合、規制手段として
厳格な規制より緩やかな規制で目的達成可能であれば、緩やかな規制を適用
すべきという法理がある。
とすると、一般論として事前規制と事後規制とを比較した場合、
事前規制が厳格な規制で事後規制が緩やかな規制と言え、
そのような意味で「表現の自由に対する規制」も『事後規制が原則』と言える。
しかし、表現の自由がプライバシー権と衝突した場合、
プライバシー権は事後に回復不可能だから、
「表現の自由に対する規制」も『事後規制が原則』だが、
プライバシー権と衝突する場合にはプライバシー権は事後では回復不可能で
あるから「事後」規制は原則と言えない。
すなわち、「表現の自由に対する規制」は『事後規制が原則』だからと
言って、プライバシー権と衝突する場合にもこれが当てはまるとはいえない。
むしろ、事後に回復不可能な場合であるプライバシー権との衝突の場合こそ
事前規制が許される例外であるべきであって、
プライバシー権と表現の自由が衝突する場合においては、
一般に表現の自由の規制が事後規制が原則だからと言って、
それをプライバシーと衝突する場合にも当てはめて、
『事後規制が原則という帰結はおかしい』
ということだよ。
やれやれ。
石に泳ぐ魚が、一回世に出たから規制可能だというロジックも、全く
わけがわかりませんね。
石に泳ぐ魚では一回世に出ていることはそれほどキーポイントにはなっていない。
石に泳ぐ魚でも北方ジャーナルを引用していたし。
だいたい9割はむりやり出版したんだろ。
法治国家なのに裁判所命令を無視かよw
なんか新潮社も差し止めの話出ているなw
笑ったのは今回の弁護士も文春の事件と同じ人ww
644 :
氏名黙秘:04/03/24 20:03 ID:zjaOQiqa
>>628 そういうこった。
その上で21条であれだけ一義的な文言でハッキリ具体化されているんたからな。
>>629 禿同。
>>638 ココ、本当に司法試験板?
オレは司法試験目指してないけど
レベルの低さにがっかりだよ。
合格率が低いのは受験生のレベルが低いからか。ナルホド
表現の自由に対する制限は全て事後が原則なの。
そのほかは全て例外。そんな簡単な事もわからないのか。
>>642 しかも石に泳ぐ魚事件で新潮側の代理人になったのもその人だそうな。
よく読んでねーな。
読んでも分からないみたい。
前に書いたし、判例にあるだろ。
13条>21条って....
本気で言っているのか......
>>635 >一義的な文言で保障されている具体的権利の方が(どちらかといえば)優越すると解するべきじゃないか?
じゃあ、一義的な文言で保障されている居住移転の自由や財産権ひいては生存権と表現の自由の優越はどうなりますか?
ともに優越的権利だから等価的比較衡量でよろしいのですか?
>>644 だからプライバシー権は例外なんだよ。
賠償を払えば事後的に回復させることのできる財産的損害や
訂正記事を出して謝罪すれば事後的に回復させることのできる名誉権と違ってね。
反論できなくなるといつもレベルが低いで逃げるよね、あんた。
638にもうちょっと論理的に反論してみなよ。
事後規制が原則だから許されない、じゃただのトートロジーだよ。
628 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/03/24(水) 19:32 ID:???
極論を言うと憲法の全ての条文は13条を実現するための手段だからな。
644 名前:氏名黙秘[] 投稿日:04/03/24(水) 20:03 ID:zjaOQiqa
>>628 そういうこった。
その上で21条であれだけ一義的な文言でハッキリ具体化されているんたからな。
なんかレベルが低い香具師が一人無駄に煽り始めている模様
明日は新潮バカ売れけってーい!
プライバシー権も表現の自由も同じ精神的自由権。
人権よりな佐藤説を取るとプライバシー権が含まれる13条は
自己決定権を含めたものとなり自己実現に不可欠なものとして
精神的自由権の精神的支柱であり源泉となる。
ちなみに人権カタログはあくまで例示であってその中の軽重は
いちがいに決められないし、人権カタログに載っていない人権と
人権カタログに載っている人権の軽重もいちがいには決められない。
カタログに載っている人権の方が載っていない人権より常に優越する
とするなら、それこそ営業の自由や財産権の方がプライバシー権より
優越するという理不尽な論理がまかり通ることになってしまう。
体制よりな芦部説を取ると表現の自由は民主政の実現のため、
すなわち自己統治に必要不可欠のものとなり、上記よりやや尊重される。
しかし、ここでの表現の自由の尊重は民主政の実現という限りにおいて
認められるものとも解釈しえ、それ以外の表現の自由が認められなくなる
可能性を秘めている。
多分マスゴミ関係者なんだろうな。
憲法を全て学んだわけじゃなくてマスゴミにとって都合のいい表現の自由の重要性についてだけ重点的に習ったんだろう。
だから他の人権とのバランスが全く取れていない。なんというか法学的センスのない考え方してるよ。
増すごみが自分に都合いいような論理を振りかざして
商売範囲を広げようとしているだけだろ
>>655 民主制に資する表現の自由がプライバシーに優先するということかな?
659 :
氏名黙秘:04/03/24 20:21 ID:zjaOQiqa
>>646 マジで?そりゃスゲエ。
>>651 本気で言ってんのか?
プライバシーは例外で事前抑制が許される?
そんな最高裁判例も法律も無いぞ。
早く、司法試験は諦めな。
662 :
氏名黙秘:04/03/24 20:25 ID:c+UqTQRl
>>644 > 表現の自由に対する制限は全て事後が原則なの。
> そのほかは全て例外。そんな簡単な事もわからないのか。
これじゃ論文G答案だね。
また来年〜
表現の自由>>プライバシー権でもなければ
プライバシー権>>表現の自由でもないぞ。
交通事故死は事後に回復が不可能だが、
だからと言って自動車の使用が禁じられる訳ではない、そんなことしたらあまりに不便すぎる。
しかし、通学路など一部の道路では車の通行禁止などの措置をとる事ができる。
今回の判決をどちらに取るかだな。
俺は前者よりだと思う、まず出版全体への影響が大きすぎる。
田中真紀子の長女と言う立場は微妙、私人、公人の区別が相対的なものなら公人よりと言っていい。
結婚・離婚は役所に書類を出す社会制度、完全にプライバシーで保護される私的な行為とは言えない。
誰かとデートしたとかセックスしたとかなら(不倫は微妙だが)完全にプライベートだろうけど。
今回の判決はスピードを出し過ぎるのが危険だからといって、道路を全てデコボコにするようなもんだと思う。
665 :
氏名黙秘:04/03/24 20:26 ID:gldMmR7+
いやそうとも言えるか?
つまり、公人の場合は私事であっても、それが民主政の実現に資する場合には
表現が許される。つまり、プライバシー権より表現の自由が優先する。
このことを公益を図る意図という判例の要件にも合致する。
しかし私人であり公益を図る目的でない場合にはプライバシー権の方が
優先する。
>>659 条文と判例引用するだけならアホでもできる。
条文と判例からその根っこにある理論を読み取るのが大切なんだよ。
政治家の家族は「みなし公人」。
>>664 くだらん喩えはやめれ。
まっとうなロジックで勝負しれw
>田中真紀子の長女と言う立場は微妙、私人、公人の区別が相対的なものなら公人よりと言っていい。
ハァ?
>結婚・離婚は役所に書類を出す社会制度、完全にプライバシーで保護される私的な行為とは言えない。
役所が所有している情報も個人情報で保護の対象です。
671 :
氏名黙秘:04/03/24 20:31 ID:zjaOQiqa
>>658 一般的にはそうだ。
21条にはっきり書いてあるし、
憲法にプライバシーなんて全く書いてないし
13条は私人間に直接適用される条文ではないからだ。
>>661 オマエラ本当に大丈夫か?
それでも司法試験めざしてんのか?
レベルの低さに愕然とする。
なるほど、司法試験全体の勉強量からしたら
憲法は比較的ないがしろにされてもしょうがないかもな。
しかし、それにしてもレベルが低い。
21条も私人間では適用されません。
>13条は私人間に直接適用される条文ではないからだ
>13条は私人間に直接適用される条文ではないからだ
>13条は私人間に直接適用される条文ではないからだ
>13条は私人間に直接適用される条文ではないからだ
こんなこと書くアフォにバカ扱いされるとは司法試験受験生の中の人も大変だな。
政治家の娘が離婚したことなんて私的なことなんじゃないのか。
それと政治家本人の政治家としての公的な部分とどうリンクしているのか?
>>674 文春いわく
「政治家の娘なら将来政治家になる可能性が高いから公人」だそうなw
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
じゃあこれは何に対して適用されるんだw
政治家の政策と娘の離婚との関連を述べよ
>>674 実は政治家の公的な部分と非常にリンクしているのだが、ここでは書けないw
政治家の娘だから私人、政治家に近いからみなし公人というのは、事実認定
とあてはめが大雑把過ぎる。
田中某の娘がどういう活動をしているのか(ファミリー企業の役員をしている
とか、選挙の時に積極的に応援して事実上の地元秘書だとか)、田中某とどう
いう人間関係にあるのかとかを見てから私人か公人かを判断すべきだろう。
>>677 それは、憲法は何に対して適用されるんだ?と同じことでは。
ネタにマジレスか orz
文春ってこんな馬鹿がいるところなの?
>>679 その「公的な部分」を書けばよかったのになぜ書かなかったの?
そこが不思議で仕方が無いんだがw
>>671 >
>>658 > 一般的にはそうだ。
> 21条にはっきり書いてあるし、
> 憲法にプライバシーなんて全く書いてないし
> 13条は私人間に直接適用される条文ではないからだ。
飯を吹き出してモニターどろどろw
>>679ならばそこから書かなくてはいけない
唐突に長女のこと書かれても・・・
>>646 てことはその時は表現の自由推進側だったってこと?
まあ、マスコミはあくまで報道の専門家であって法律の専門家じゃないんだから
憲法に関する知識が司法板の住人に比べて落ちるのはしょうがない。
問題は自分の方が憲法に詳しいと勘違いしちゃっているところだろうな。
あれ読んだが、記事にする必要ないな
ただの主婦の井戸端会議レベルの記事だね
まぁ基本的に公人というのは税金で飯食ってるヤツ、公務員、国家や自治体及び
その外郭団体の職にある人間ということだよ。
まず田中の娘はこのどれにも当てはまらない。
次に私人でも某宗教団体外郭団体の会長の私事が認められた例はある。
しかしこれも数万の信者の布施によってなりたってるという公人と同視しえる
立場であったからだ。
ここでも田中の娘はこのどれにも当てはまらない。
>>686 そのときは、じゃなくてそのときも。
文春と新潮なんて幼馴染の親友みたいなもんだから顧問弁護士が一緒なんでしょ。
マスゴミは確信犯でやってると思われ
罰則がゆるいものだから好き勝手に書いてるだけ。
>>682 公的な部分とは「逆パターン」でリンクしていたのだよ。
私的分野であることが大きく認められる方向に傾く。
詳細は言えないが、興味があったらググって見てくれw
俺が文春の代理人だったら、「議員の娘だからあとをつぐ可能性
が高いから公人だ」などと寝ぼけたことをいわずに、
「議員の外遊に同行するなど(これは本当)、事実上秘書として
活動していた」とか言うね。
693 :
氏名黙秘:04/03/24 20:48 ID:c+UqTQRl
>>687 というか、マスコミの論調って、
・検閲は絶対的に禁止
・事前抑制は原則禁止、例外的に厳格な要件の下でのみ許される
・しかし 例 外 な ど 無 い ! !
って感じなんだけど。
事前抑制の問題として論じつつ、結びに「このままでは検閲を許すことになる」
とか言っちゃってる奴もいたし。
今回の問題は記事の内容ではなく、
今後の表現の自由が抑制されてしまう(萎縮効果)ことにある。
文春はどうでもいいのだが、新聞社など記者クラブ制度、再販制度、
新聞ーTV局のクロスオーナーシップによる情報源の画一化など問題点多いなかで、
週刊誌が独自取材する意味は大きいように思う。
リクルート事件以後、事件性(知る権利に資する)の或る記事書いているのは週刊記事。
>>689 だから、そんな単純に事実を認定すんなって。
角さんの愛人で越○会の金庫番といわれた某女史はどうなるの?
チミの定義だと私人だぞ。
公認会計士の息子はどうなったんだ?
キムジョンナムみたいにスポイルされたのか?
>>692 ぐぐって出てくる記事があるならなら
なぜ今回の記事を報道する必要があるんだよw
そのぐぐって出てくる内容を記事にしろよw
新聞社なんて朝日にしろ読売にしろ大して変わらない。
右左ろかいわれるが、けっこう同じ論調もあるw
ところで裁判所による事前差し止めを検閲とするかどうかについてだが、
判例に似た佐藤説は裁判所の差し止めは検閲とはしないとした上でさらに行政権による検閲じゃなくても
裁判所による事前差し止めは事前差し止め原則禁止の法理によって二重に絞りをかけるわけだから実のところ
裁判所の差し止めを検閲とする説よりも厳しいよな。
事前差し止め原則禁止の法理って結局のところ芦部説の検閲並みの審査基準なんだから。
700 :
氏名黙秘:04/03/24 20:52 ID:c+UqTQRl
>>694 マスコミは知る権利を連呼して「みなさんの権利が侵害されてるんですよ?」
と必死に煽り立ててるね。
漏れとしては、政治問題など「本当に知りたい事実」を「知る権利」がないがしろにされないように
程度の低い表現は、他のマスコミの対抗言論でぶっつぶして欲しいんだけど。
ゴシップに対して「知る権利が侵害された!」と主張する
バカな国民がどれほどいることやら…
>>695 私人だろ。
ただ、事件起こした人間について報道が許されるように、公益を図る限りにおいて
私事を報道することは一定の範囲で許される。
というだけのこと。
知る権利なんてそれこそ憲法に明記されてないがw
まず、当事者(私人)間の紛争であることから始めよ!
総理が愛人を持っていたことは書くべき
>>700 思想の自由市場論からすれば、腐った言論は淘汰されるべきだが、
日本のマスコミは
>>694にあるように一番規制に守られているというパラドックス。
護送船団の最たるは、マスコミ(新聞社・TV)。
表現の自由を彼らが連呼しても辛いものがある。
アメリカでは新聞社とTV局は経営母体の同一性を禁じているが、
これは、情報の偏りをなくし、知る権利に資するためといわれる。
>>696 文春記事によると
真紀子議員辞職後、後継者として白羽の矢が立ったが
断ったとのこと。
>>694 それらはマスコミ自身が内包しているマスコミ自身によって解決されなければ
ならない問題であって、それを自らが放置しているにもかかわらず、
一私人に過ぎない人間のプライバシーの公開が差止められてはいけないという
理由には到底なりえない。
朝っぱらから河上さんが具体的権利と抽象的権利の関係について羽鳥に講義していたな。
>>708 私人の範囲が広いのね。
政治家が家族名義で色んなことできるね。
>>701 政治家などの公人も私事を報道するのは、結局公益目的だろ。
そこらの市役所の所員のプライバシーを暴いて良い訳じゃない。
だったら、私人公人の区別ってかなり相対的というか、あまり意味無いと思うがね。
マスコミにも業務停止○ヶ月とか
もっと厳しく罰するようにしないとだめだね。
今のままじゃ、かすり傷程度にしか思ってないようだし。
山拓が愛人と何しようと私事なのかw
なんかマッカーシズムの匂いが・・・w
税金で飯を食っているかどうかでバッサリ切ると、
公設秘書は公人、私設秘書は私人というふうになるよ。
>>710そんなことならそれが政治家としての立場と関係してる範囲で
いくらでも公にできるよ。
治家などの公人も私事を報道するのは、それが公益に資すると認められる場合には
公益目的として許されるということであって、公人だからといってなんでもかんでも
私事を報道していいわけではない。確か判例にも傍論としてあったと思う。
斬り捨て御免か
公益性
公共性
真実性
池田大作の私生活には公共性があるぞ。
山拓の愛人も報道してよいことだろ
某宗教団体の人間が居るなw
政治家もその人間性等が政治政策に影響を及ぼすわけで、
その判断材料になるような事柄は書くべし。
愛人問題もそのうちに入る
公人かどうかだけじゃないだろ
公益性もあるじゃん
726 :
氏名黙秘:04/03/24 21:13 ID:c+UqTQRl
創価大じゃ憲法の講義で、月刊ペン事件についてどう扱ってるのかね?
板曼荼羅とか草加系って著名な判例多いね
マスゴミはこんなことやってるからダメポなんだよ
草火VS新潮
は有名だしね
新潮は反長島茂雄かい
長嶋茂雄があんな状態のときに
次男だかの記事載せようとして、父の心労が重なるだろうに
新潮社は結構悪どい事やるもんだな
現実の悪意の法理を憲法学者は主張しまくってくれ
ああいうマスコミは政治家には弱気で、それ以外の人間に対しては
強気にいろんなこと書くものな
真紀子には自民の後ろ盾がなくなったものだから
文春は好き勝手に書き始めたということだろ。
小泉自身のスキャンダルはないのかな?
>>735書きたくても書いた後が怖いから書けないのが現実
737 :
氏名黙秘:04/03/24 21:37 ID:eS6wE0DE
裁判員制度を使って制裁金の金額を決めればいいよ、
国民が文春が正しいと判断すれば0円だ、
噂の真相、休刊するんだね
あほが紛れ込んできましたね〜
三浦和義
741 :
合格者:04/03/24 22:40 ID:nczcNbY1
表現の自由マンセーのクソバカがボコボコにされているところを見ると、
司試板はまだ健全ですね。安心しました。
2chとかやりそうにもない悪い意味での糞真面目な受験生は
やっぱり表現の自由マンセーな人が多いのだろうか
>>742 そういうまじめな受験生は判例マンセーだからこの数年の最高裁の傾向に
あわせてプライバシー重視の答案を書くのでは?
744 :
氏名黙秘:04/03/25 00:09 ID:H81aH7tb
なんかこのスレに表現の自由マンセーで「石に泳ぐ魚」判決を批判して
いた松井茂記をやたら持ち上げながら、表現の自由マンセー派を批判
しているイタイ阪大生がいないか?
745 :
氏名黙秘:04/03/25 00:29 ID:Fmf7zPMD
>>744 文章が分裂しているのか、それとも・・・(ry。
「出版の差止めは例外的に厳格な要件をクリアしたときにしか認められるべきではない。」
とした上で、
「もし被告に出版の意図があるのであれば、仮処分手続で合意があったかどうかではなく、
被告による出版が原告の名誉やプライヴァシーの権利に回復不可能な重大な損害を与えること、
救済として損害賠償ではなく差止めが必要であること、そして表現行為に明らかに免責の余地が
ないことを、事実とともに認定し、その上で必要最小限度で差止めを認めるべきであったように思われる。」
賛成でつ。
>>745 >>747 もしこの要約が正確ならば松井茂記ってデムパ学者にしか見えないのだが?
いくらんでもこれは引用者が意図的に反論しやすいとこを選んだんだよな?
>>747 私的自治の意味わかってる?
いったん自分で公表しないと約束しておいて、なおその基準を持ってくるのは
どう考えてもおかしい。てか松井ってヴァカ?
松井を批判しているこの弁護士に賛成。
「出版の事前差止め」っていうところに脊髄反射して批判している作家・ジャーナリスト多過ぎ。
どうせどういう記事内容だったかなんて読まずに言ってるんだろ。
626 名前:Q太郎 ◆9dQ/jF8Zeg [] 投稿日:04/03/25 00:57 ID:nESoEhEJ
司法試験板でこの件が議論されていると言われていたので、見に行ったが内容はいまいちだったな。
まず、北方ジャーナル事件は、「名誉権」を被保全権利とする出版等禁止の仮処分に関するもので、その要件は、
公務員または公職選挙の候補者に対する評価、批判などに関するものである場合は、原則として許されないが、
1 その表現内容が真実でないか又専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、
2 債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあると認められるとき
という2つの要件を共に満たすときに限り、例外的に許される。
としたもの。
しかし、今回の事件は、「プライバシー権」を被保全権利とするものであるから、名誉侵害の場合と異なり真実性が
問題とはならないという違いがあるから、上記判例をそのまま基準として用いることはできないはず。
地裁の決定要旨を見ても、(1)「公共の利害に関する事項」にかかわるものであること(2)「専ら公益を図る目的
のものでないこと」が明白であること(3)長女らが「重大で著しく回復困難な損害を被る恐れがある」こと、という
要件が満たされれば足りるとされており、「真実性」の要件が要求されていないことからもこのことは明らかであろう。
http://www.kahoku.co.jp/news/2004/03/2004031901005149.htm 参照
要するに、@「記事の公益性」とA「回復困難な損害の恐れ」が要件とされている。
どうも、この点に関する理解に乏しいように感じた。
つーか、あいつら大丈夫か?
>>751 >>500周辺とかの低レベルなやりとりとか見る限り、そのように批判されてもしょうがない。
>>751 ID:zjaOQiqaを司法板住人の代表だとでも思っているんかいな?その人は。
北方ジャーナルより石に泳ぐ魚ってさんざんがいしゅつじゃん
松井茂記はもともと「個人の尊厳」に重きを
置いていない。
「個人の尊厳を守るのが憲法の人権規定の究極の目的」とは
認めていないんじゃなかったかな。
757 :
氏名黙秘:04/03/25 01:39 ID:H81aH7tb
>>756 声明文では「プライバシーの尊重が成り立つのは、民主主義社会におい
てのみであると考えれば、表現の自由こそが大切である」とし、今回の
「裁判官の判断はどちらを優先すべきかの見極めを誤ったものであり、
かつ余りにも拙速で、国民の知る権利を抑圧する道具に悪用される恐れ
がある」と抗議している。
http://www.asahi.com/culture/update/0323/002.html 漏れは表現の自由"も"大切だと思うがこれはいくらなんでもないだろう。
このペンクラブの論理だと「国家があってプライバシーが守られるのだか
ら国家は自由にプライバシーを侵害してもいい」ということになりかねない。
仮に公権力は別だとしても、「民主政の過程に不可欠な政党や政治団体」
がプライバシーの権利と衝突した場合、プライバシーに不利な結論になり
やすくなる。
今回の差止めを批判するにしてもこの理由付けでは自分たちの首を絞める
だけではないか?
>>589-590 遅レスで申し訳ない。
なぜ、そこまであなたたちは報道される当事者になった時の
ことしか考えられないのだ?
さっきも書いたとおり、ニュースバリューのないオレにとっては、
プライバシー侵害の当事者になる心配をする前に、しなければ
ならない生活がある。
大きな事故や事件を起こしたり巻き込まれたりせず、普通に
生活している限りにおいては、触れられる情報は高尚なもの
から低俗なものまで数が多い方が良いに決まっているではないか。
その中から、自分の関心に基づいて取捨選択し、自分で判断
してある情報は評価し、またある情報には異を唱えたりできる、
これが開かれた社会の必要条件だと思う。
しかし、記事の事前差し止めが罷り通れば、自分で判断する
機会を失うことになる。もちろん、意見や感想を述べることもできない。
オレが問うたのは、なぜ、情報取得の機会を失う流れに自ら
乗っかろうとするのか? ということだ。
そもそも、今回は低俗な話だから、なくても構わないと思って
るんだとしたら、それこそ浅はかだろう。
もし、本当に差し止められたら、「文春がバカ」とさえ言えないんだよ。
あなたたちは、自分で当然のようにチェックしていたことを、司
法の力でチェックできなくされても良いというのか?
>>759 価値判断丸出しだなあ。法律家の文章として
「規範を立ててあてはめをする」これをやってくれよ。
じゃなきゃ検証できませんよ(・∀・)ニヤニヤ
事前差止の「表現の自由」に対する萎縮効果を考える、って立場おかしくねぇの?
訴訟自体は、当事者の対立構造とってるわけだよね。
で、萎縮効果を考慮するから事前差止認めませんってのは、
たまたま変なやつに絡まれた椰子が反撃しようとしたら、
変なやつの生かしておくのも社会的には大切だからあんた損してでも変なやつ野放しにしておこう、
ってことだろう。
何で社会全体のために絡まれた椰子が損こきゃなきゃいけないいんだよ、と思う今日この頃。
プライバシーマンセーの香具師も、感情論ではなく法律的解釈を述べてほしいものだ。
対国家・対公益についての理解の仕方が違うため噛みあっていない気もする。
住居侵入など、他人に知られたくないことからプライバシー権が発生。
以後、発展し自己の情報をコントロールする権利という位置づけに。
表現の自由は、対王権・対政府について形成されてきた。
思想の自由市場論や明白かつ現在は歴史の諸問題を経て生まれてきた。
>>743 >対国家・対公益についての理解の仕方が違う
今回のが対国家・対公益について、というようなネタ?
公益って、報道被害者が泣き寝入りするための理屈付け?
そういや「新聞は公益に資するから、再販制度で保護しろ」って言うナベツネに、「公益って何?トイレット・ペーパーだって社会生活に大切ですよ。」って言って激怒させた経済学者がいたよねw
対国家・対公益についてはもうあまりに当然過ぎて議論すらしていないだけだと思われ>プライバシーマンセー
たまたま今回公益性のほとんどない事例だったからプライバシーに関してのみ語られているだけで
公益性がある報道だったらもう少し表現の自由とプライバシーのバランスを取ろうとする意見が増えただろう。
報道被害者といっても、色々なレベルがあるからね。
また、事後救済での方法などで処理することも事案次第では良いとおもう。
そもそもプライバシー権の及ぶ範囲が明確でない。
違法に収集した情報などならともかく他人に知られるような、他人が知りうる情報
なんて一度知られてしまえばいくらでも流通するわけで。
結局、名誉の問題になるのかな。人それぞれってことになりそうだが。
差止も原則容認で、認められない場合の基準としては真実性は関係なく
公共性・公益性のみかな。
今でも「名誉毀損だー」って言われたらどのみち証明しなきゃいけないことだが。
手段として事前抑制はどうかって話もあるが今の名誉毀損は損害賠償額が軽すぎ
ということもあるしなぁ。
つか>>358-
>>361辺りで出てるね。
もっと具体的かつ詳細な判断基準による線引きが求められるところだな。
ただの野次馬根性を大上段から主張しているバカが
>>759にいますね。
んー、でも離婚を報じたぐらいで「重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある」
と言えるならプライバシーに関してはこの要件はないに等しくなりませんか?今回の判決
はこの部分がかなり甘くなったような。公共の利害に関する事項であり専ら公益を 図る目
的と証明できなければ原則としてプライバシーに関して差止を容認しなきゃいけなくなるの
では?
773 :
氏名黙秘:04/03/25 13:16 ID:BbOwTdnN
原則と例外の逆転。
もう止まらない。
名誉・プライバシー保護を盾に言論統制が雪崩のように押し寄せてくるぞ。
21条はもう意味を成さない。
憲法改正では9条より21条が大幅に弱いものになるかもしれないな。
もうすでに21条2項は完全に意味なくなってるし
>>773 また来たのか。
懲りないバカだな。
いや、バカだから懲りないのか。
最初に「真紀子の長女は〜だから公人」とかいう理由付け聞いたとき
本当に文春に弁護士ついてんのか?って思ったけど
ついてるみたいね。
>>759 >普通に生活している限りにおいては、触れられる情報は高尚なもの
>から低俗なものまで数が多い方が良いに決まっているではないか。
必ずしもそうとは限らないが・・・
また何が良いかなんて決まりきってはないよ。
>記事の事前差し止めが罷り通れば・・・
この判決と今後罷り通ることとの関連性がよくわからないが。
極論ではないか?ってか今後罷り通るのか?
>>776 前段について、同意。2ちゃんを見てみれば(ry
後段も同意。正式な処分として確定した後は、射程距離について議論になるでしょう。
そこを司法が食い止められるかどうかだな
その意味でエロ拓変態記事が完敗したのは一定のブレーキになるかな
事前差し止めといえば、あまり議論されてないけど
ネットの場合はどうなるんだろう?
極端な話、こうやって2ちゃんで
「田中真紀子の娘が離婚」とか書き込むのは
事前差し止めの対象にならないんだろうか?
今回の文春決定の要件を機械的に当てはめれば
@公共の利害に係らず、
A公益目的でないことが明白で、
B重大かつ回復困難な損害が認められさえすれば、
2ちゃんの鯖への全書き込みを停止!
なんてことも一見可能に思える。
そして上記@ABの要件については
公訴前の犯罪行為でなく、公知でなく、一般的に公表を望まない事柄であれば
書き込み内容が「私人」の私生活にわたる時点で
ほとんどの場合認められそうだ。
もっとも、
積極的に具体的記事を載せてる出版社と、
単に鯖を運営しているだけの、
いつ書き込みがあるか分からない受け身状態の管理人とでは
全然事案が異なるだろうという気もする。
そうすると、上記Bの要件の「重大」性の判断にあたって
被害者側の不利益vs差止めによる不利益の比較考量に持ち込んで
差し止めの弊害を強調すれば却下決定もありうるか。
この辺り、理解の仕方が変だったら、誰か突っ込んで。
事前差止は無理だろ。
可能なのは事後の差止のみ。
純粋に学術的な場合も認められる場合があるよ
782 :
氏名黙秘:04/03/25 21:55 ID:Fmf7zPMD
>>779 > 2ちゃんの鯖への全書き込みを停止!
> なんてことも一見可能に思える。
全然。
真剣に勉強し直さないとやばいよ。君。
ネットの場合事前差し止めは物理的に不可能かと。
784 :
氏名黙秘:04/03/25 21:59 ID:5EIuOJle
今週の文春はすごいね。
これだけ反論できるなら表現の自由は十分保障されてんじゃないの。
差止めしなくても該当書き込みを削除すれば済むし、
いつも自己規制でそうしてるだろw
まぁ、結局、最高裁まで行っても、差し止めは妥当だという決着に1億ペリカ。
・・・・・・・・文春はおかげで雑誌売れていい宣伝じゃんw
ネットの発達で事前差止が問題となるマスメディアの意義が下落してるんだよなぁ。
むろん今でも影響力は大きいがもはや表現の自由はマスコミの独占物ではない。
他人のプライバシーに配慮するなんてのはちゃねらーでもやってることなんだよな。
788 :
779:04/03/25 22:31 ID:???
例えば神戸の少年Aの実名(と称する)書き込みがあって
削除する度に新たなスレが立つ焼け石に水状態
つまり削除要請が全然追いつかない場合ってあるでしょ。
その場合、今回の文春決定みたいに
「重大かつ回復困難な損害」があって
事前差し止め以外に救済方法はなく必要性が高い
と判断される事態は全くありえないんだろうか。
逆に考えると
事前差し止めが無理だとして
他にどういう手段でプライバシーを保護したらいいんだろう?
勉強不足なもので、妙な理解があると思うけど
初心者の素朴な疑問ということで許して。
どこがおかしいか理由付きで指摘してくれたら感謝。
それは結局事後差止の一種に過ぎないだろう。
>事前差し止めが無理だとして
>他にどういう手段でプライバシーを保護したらいいんだろう?
損害賠償額を引き上げて抑止的効果を期待するしかないんじゃね。
>>788 差し止めの対象がまずおかしくないか?
差し止め命令の名宛人は表現主体であるべきじゃないの?
2ちゃんねるで例えるなら書き込んだユーザーでしょ。
ネットで事前規制を行うとしたら厳罰化による抑止くらいしかない、かな。
表現の自由にとっては確かに脅威だけど、表現の自由の概念が生まれたころは
一般私人が誰もがメディアの如く情報を発信するということができなかった時代でもある。
社会の変化に理論がまだ追いついていないんだよな。
ネットの発達はいろんな面で新しい理論の構築を要求していると思う。
そもそも2chの鯖だけ止めても意味がない気が。
そもそもネット全体が侵害が発生する恐れが大きい又は継続しやすい場所
という性質を有しているし。
差止が難しいのは金銭賠償と比べて適切な方法が分かりにくいからってのも
あるよね。
今週の文春で「裁判官の顔が見たい」とか言ってる香具師の顔の間抜けっぷりといったらないね
いや、書き込んだ者と表示している者の共同正犯だろうな。
ちくしも梨元とたいして変わらん思考の持ち主だな。
バカばっか。
新潮が「民主主義の危機」とか言ってるな。
799 :
798:04/03/25 23:34 ID:???
「民主主義」じゃなくて「出版ジャーナリズム」の危機なんだろうなw
だろうね。事前差止なんて可能なのは出版ジャーナリズムだけだし。
ネットやってると向こうの感覚がずれてるように感じるがな。
結局、表現の自由とプライバシーの自由はどちらに
価値があるわけ?それとも等価なの?
教えてエロぃ人。
個人的な見解だがプライバシーの自由では。
表現の自由はプライバシー侵害の自由ではないし、公共性・公益性が認められる場合
などを除いて、この二つが衝突する場合に特に表現の自由を優先させるべき合理的理
由があるとは考えにくい。また情報化社会において個人情報の価値は増大しているし。
>>801 一概には言えないでしょ。
場合によっては表現の自由が優先されたりプライバシーが優先されたり。
ただ、基本的には
>>802の通りだと思う。
>>799 ×出版ジャーナリズム
○扇動ジャーナリズム
とおりすがりだが、、
>>779 事前差止めはインターネットの性質上、事実上不可能であろう。しかし、事後の差止め(削除)は可能だと考える。
インターネットのホームページ上にある名誉、プライバシーなどの人格権を侵害する表現の削除を求める仮処分の被保全権利は、
それら人格権の侵害によって生ずる差止請求権である。
その@法的根拠は、人格権に基づく妨害排除、予防請求権であり、そのA成立要件は、人格権が違法に侵害されていることである。
(人格権は物権同様の排他的権利であるから、侵害者の故意、過失の主観的要件は不要)
そして、Aの違法性の判断は、受忍限度論の判断過程であり、表現の自由との利益衡量により総合的に判断されることとなろう。
ホームーページの管理人に対する差し止めを求める仮処分は、今回の地裁の行った仮処分と同様に考えることができる。
なぜなら、人格権の基づく差止め(削除)請求権の成否については、上述のとおり故意、過失は問題とならないからである。
したがって、ホームーページに他人の人格権を侵害する表現(カキコ)がある場合には、客観的には、そのホームーページが他人の
人格権を侵害しているものと評価されるから、ホームーページの管理人の故意、過失の有無に関わらず、管理人に対する差止めを
求める仮処分の申請は、可能と解される。
まぁ人格権(プライバシー)の外延は不明確だがな。
807 :
氏名黙秘:04/03/26 00:45 ID:ALrHHqQ1
「離婚」は回復しがたい損害を被るほどのプライバシーなのですか?
絶対に隠し通せることではないし、
時間が経てば、ほっといてもかなり知れ渡る。
「真紀子の娘が離婚」ってね。
プライバシーには違いないが、表現の自由に優越するほどのプライバシーなのだろうか。
素朴な疑問です。
>>805 ホームページの管理人が侵害者になるの??
809 :
氏名黙秘:04/03/26 00:51 ID:TpAOkicv
>>807 プライバシーの内容として「離婚」という事実を具体的に評価するくせに、
表現の自由の内容として、本件文春の記事を具体的に評価することなく
両者を比較衡量するのはなぜですか?
仮に「離婚」という事実がプライバシーの中でも要保護性が低いとしても、
今回の文春の記事も表現の自由の中では要保護性は低いでしょう。
表現の自由とプライバシーの優劣と言うよりは
どの程度までが保護されるプライバシーなのかって問題な気もするが。
>>808 物権的請求権と同様に考えればよいのです。隣地の木が
自分の土地に倒れこんで来た場合、隣地所有者の故意・
過失を問わず、自己の土地所有権を根拠に、隣地所有者に
当該木の撤去を請求できますよね? あれと同じです。
侵害がなされているのがそいつのHP上だし2chとかだと削除ができるのは
投稿者ではなく管理側だけだからな。
813 :
779:04/03/26 01:22 ID:???
>>789 >それは結局事後差止の一種に過ぎないだろう。
そもそも差止請求という時点で「事前」かと思ってました。
騒音被害による夜間飛行の差し止めや
迷惑メールの送信停止の仮処分などと同様に
過去反復された侵害行為につき将来も継続される可能性がある状態で
予見される侵害の差し止めは認められるかという問題なので。
>損害賠償額を引き上げて抑止的効果を期待するしかないんじゃね。
もっともな意見。それ自体は私も賛成。
ただ、プライバシーは公表された時点で回復不能になる性質を有しており
事後の損害賠償では回復できない。
だからこそ事前差し止めを許容するという今回の文春決定から考えると、
賠償額の引き上げは根本的解決になってない気も。
逆に言えば
賠償額を引き上げたり、謝罪広告を徹底させることで
事前差し止めまでは必要ないという構成で
今回の地裁決定に反対の立場を導く論拠になるんじゃないかなあ。
(それはそれでアリだけど)
814 :
779:04/03/26 01:24 ID:???
>>790 >差し止め命令の名宛人は表現主体であるべきじゃないの?
某動物病院が原告で2ちゃん管理人が敗訴した判決では
「管理人は、他人の名誉を棄損する発言を知った場合には、
ただちに削除するなどの措置を講ずべき条理上の義務を負っている」
とされてるよ。
この趣旨はプライバシー侵害にも該当する可能性が高いので
管理人の削除義務に基づく鯖書き込み停止の仮処分という主張も
一応は検討される可能性があるのでは。
>>783 >ネットの場合事前差し止めは物理的に不可能かと。
単に物理的になら、全てのアク禁で対処できそう。
>>813 >賠償額を引き上げたり、謝罪広告を徹底させることで
>事前差し止めまでは必要ないという構成で
侵害を一般的に予防することと具体的侵害行為を抑える
こととを混同してませんか?
816 :
779:04/03/26 01:28 ID:???
>>792 >そもそも2chの鯖だけ止めても意味がない気が。
もっともな意見。実感としては同意。
ただ、私が想定しているのは
>>788の例のように
実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白・切迫してる具体的局面。
例えば特定の児童ポルノ画像掲示板を取り締まっても
別の掲示板にうpされるだけなので意味がなさそうだけど
やっぱり目の前の違法を無視できないというのと同じ。
>>791 >社会の変化に理論がまだ追いついていないんだよな。
同意。
旧来の理論構成をネットのケースに機械的に当てはめると
どこか釈然としないものになってしまう。
私も今回、一応思いつきを色々書いてみたけど
自分自身、実はあまり納得できない部分が多い。
もちろん私の勉強不足という要因も大きいんだろうけど…
でも、ネット社会にぴったりの先例が乏しいので
昔ながらの論証で対応しようとする限り
規範定立・当てはめ共に、若干変になるのもやむなしか。
>>814 それって事前差止の事案じゃないでしょ。
削除の要求と、削除せずに放置した点での損害賠償請求じゃなかった?
思いっきり事後救済の事案でしょ。
818 :
779:04/03/26 01:44 ID:???
>>805 詳細な書き込み感謝です。
きちんとレスしたいのですが、
明日が早いので今日はもう寝ます。すみません。
>>815 >侵害を一般的に予防することと具体的侵害行為を抑える
>こととを混同してませんか?
えっと、その前の
>ただ、プライバシーは公表された時点で回復不能になる性質を有しており
>事後の損害賠償では回復できない。
>だからこそ事前差し止めを許容するという今回の文春決定から考えると、
>賠償額の引き上げは根本的解決になってない気も。
の部分も読んで欲しいんだけど。
私の文章から趣旨が伝わりにくかったみたいで恐縮ですが。
これも書き逃げになりますが、すみません。
出版ジャーナリズムと違っていつ誰が何処に何を書くか分からないネットじゃ事前差止そのものが無理
実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白・切迫してる具体的局面なんてネットで判断するのは不可能。
今回の決定はともかくプライバシーが公表された時点で回復不能とすればネットじゃ公表されなければ
被害に遭ったことを知ることは出来ないだろ。
>>817 差止めといっても事前差止めと事後差止め(削除)があるから、それを混同してるためレスが噛み合ってないと思われ。
666 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:04/03/27 21:13 ID:3eV4q6oJ
>>664 それから、さっきも書いたけど、言論の自由という概念と
その言論が高尚かどうかは全く関係ない話だよ。
これは下劣だから言論の自由は認めない、
こっちは高尚だから認めるって誰が決めるの?
自由と言うからにはどんなに下劣でも法に触れない限りは
自由でなければならないんだよ。
944 名前:名無しさん@4周年 投稿日:04/03/27 21:57 ID:W6/2z1PF
長女の記事が載った号が差止になったんでしょ?
だったら、長女の記事以外については
文春側に損害賠償の権利があるだろう。
裁判所は長女の記事のみを削除せよとの命令を出すべきで
削除して再発行する費用なり損害は
田中家が負担するべきなんじゃないのか。
950 名前:名無しさん@4周年 投稿日:04/03/27 22:22 ID:qu5H/lrQ
>>944 文春から田中娘への損害賠償って、一体何に基づく損害賠償なわけ?
根拠条文示してみ。
956 名前:名無しさん@4周年 投稿日:04/03/27 22:53 ID:W6/2z1PF
>>950 関係ない記事を含め、雑誌を丸ごと
差止められたことによる損害の請求だ。
根拠条文は法律専門家である俺様が
教えてやろう。民法七百九条だ。
>>822 東京地裁が出した出版禁止仮処分決定の主文は次の通り。
債務者(文芸春秋)は、別紙書籍目録記載の雑誌(週刊文春平成16年3月25日号)につき、債権者(田中真紀子前外相の長女)と元配偶者との離婚に関する記事を切除または抹消しなければ、これを販売したり、無償配布したり、または第三者に引き渡したりしてはならない。
824 :
氏名黙秘:04/03/28 23:30 ID:CRCOl3vL
国民はもっとこのことを真剣に見て国に怒るべきである
言論規制と個人監視を防ぐためならなおさらの話だ
俺は東京地裁の決定は妥当な結論だと思う。
言論規制しているのは逆にマスコミだ。
なぜ東京地裁の決定に賛同する意見を全く取り上げないんだ?
週刊文春の次の号の特集でも、地裁支持の意見は一応載っているよ。
>>825 取り上げたい人が取り上げればいいのです。それが言論の自由ですよ。
ここは、国営プレスしかないあなたの母国とは違うのですから。
まったくこんなレベル低いこと言う奴は司法板になんか来なくて(ry
一方で田中一家として有利な地位を手に入れつつ、他方でプライバシーといっても余り説得力はない。
その上本記事は真紀子という人間を窺い知る資料になりうるものだ。
その点を前面に押し出さなかった文春側の法廷戦略の失敗だろう。
文春の弁護士はくびかな?
言論の自由をずいぶん安売りしたな
文春の罪は重いぞ
>>827 法律以前に人格が崩壊している。
自由の前に責任があることをまったく忘れている。
こんな事小学生でも分かるぞ。
自分のレベルの低さに気づいていないなんて。
かわいそうでかわいそうで(ry
アクセスで宮崎がどうもプライバシーと名誉毀損を一緒くたに考えてるらしい
事後の損害賠償で十分なんですよとか
あと、選挙で家族が応援してるならもはや私人とは言えないですよなんて
832 :
氏名黙秘:04/03/31 13:36 ID:D5//J9nM
文春4/1号・立花隆の記事より
> ここで知っておくべきこと最初の事実は、プライバシー権(憲法13条)と表現の自由(憲法21条)は、
>憲法上対等の重さを持つ権利ではなく、表現の自由(言論・出版の自由)のほうが、
>圧倒的に優越的な権利だということだ。それは、憲法の文言からも明らかなのである。
> プライバシー権(個人の尊重・幸福追求権)のほうは、「公共の福祉に反しない限り」という条件の下で
>「最大の尊重を必要とする」というにとどまる「尊重権利」であるのに対し、言論・出版の自由のほうは、
>「言論・出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と明快にいいきられた「国家保障権利」である
(ノ∀`) アチャー
確かに「アチャー」だけど、こんな奴がいろんなとこで発言している
わけで、それが由々しき問題ですね。さらに、法曹は一般常識が
ないとか言い出された日には・・・。
しかも「たった一人の裁判官で決めるなんて言語道断!」
みたいな論調もあるしな。
こないだのスパでも宮台がこの裁判官は近代法の基礎を知らないとか言ってたし。
お前ちゃうんか、と。知らんのは。
高裁取り消しキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
うぐえー
マジか高裁・・・・
週刊文春の出版禁止、東京高裁が仮処分取り消し
元外相・田中真紀子衆院議員の長女の私生活に関する記事を掲載した「週刊文春」の出版禁止を
命じた東京地裁の仮処分決定について、東京高裁(根本真裁判長)は31日、発行元の文芸春秋の
抗告を認め、仮処分決定を取り消す決定をした。
大手週刊誌に対する異例の発禁命令が15日ぶりに覆ったことになり、プライバシー権と表現の自由を
どう調整するか、議論が再燃しそうだ。長女側は高裁の判断を不服とし、最高裁に特別抗告する見通し。
(読売新聞)[3月31日16時7分更新]
この根本判事というのは、新潮社の少年事件実名報道の新潮社側勝訴判決にも関与しているらしい。
>>832 立花隆っていつも偉そうに書いてるから相当博識なのかと思ってたら
滅茶苦茶バカじゃねぇかよ!
憲法を文言解釈だけで済まそうとしてるのか。
法的思考力のない人間が法律を語ると悲惨なことになる。
純粋な論理学だと勘違いしてる奴が多いからな。
というかこいつ東大法学部じゃなかったっけ?
学生時代全然勉強していなかったのか?
東京高裁は古臭い判事が多いですね。
841 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/03/31 17:06 ID:tiLN9eEN
何れにせよ、本件に係る最高裁の判断は楽しみだな〜。論点が多い
からな〜。
だな〜氏はニュー速で厨房相手に頑張ってくれw
決定要旨ドコー(゚Д゚ )( ゚Д゚)!?
844 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/03/31 17:11 ID:tiLN9eEN
>>364 その引用部分については、んでだから? という感じだな〜w
どこに「例外中の例外」と読める部分があるんだ〜?
あったま悪いな〜w
>>832 漏れ、彼のこと結構尊敬してたのに、、、
本とかも結構もってるし、_| ̄|○ il|!
(´-`).。oO(それらしいこと言ってただけだったのかなぁ)
>>846 あんたいい人なんだろうね、立花くらいにコロッと逝くようでは。
でも、悪徳商法とかにひっからないように気をつけなよ
・・・、N速に書いてるつもりで、こっちに書いてしまっていたようで、
お恥ずかしい。どうもすみません。この板はたまに名無しでは書いて
いたのです。懐かしい感じがするので。
特別抗告なのかな?
それとも本案の訴訟をするのかな。
プライバシー>>>表現
と簡単に言いきる香具師は出版関係者だけ。
それ不等号間違ってない?
てゆうかさ、この人絶対に一般人と同じではありえないよ。
まぁ、この立花の理屈だと自衛隊は憲法違反、イラク派兵は違憲ということになるわけだが。
855 :
851:04/03/31 19:33 ID:???
あ、ホントだ。間違えた。鬱出汁脳。
>>832 これは引くなあ。
原が「シェフチェンコはW杯で大活躍した」
って言ってたのを聞いた時と同じくらいの衝撃を受けた
最高裁は高裁支持だろう。
だなぁ。
このスレを読んだが、素人の立花某が勝手に憲法解釈をやるのはともかく、
一応法律の勉強を志しているはずの司法受験生がこのレベルなのか...
根本判事萌え。
立花のヘア藻え。
862 :
氏名黙秘:04/03/31 21:44 ID:fJDPjIIW
地裁も高裁も、さらにいえば「石魚事件」の最高裁も
規範定立としては同じだろ。
違うのは、本件が「回復困難な損害」という要件を
満たすかどうかというただ一点の事実認定だけじゃないのか。
これはまさに「事実」がわからないとどうしようもないのだから
問題の記事の内容を知らない限り議論のしようがない。
>>860 >一応法律の勉強を志しているはずの司法受験生がこのレベルなのか...
4月からロースクールに入学予定の純粋な未修者は
現時点では立花隆と同レベルか、下手するとそれ以下だろ。
それに、現行受験生は追い込みの真っ最中だし。
>>860 そういう君のレベルはどのくらいなの?(プッ
>>862 実際にあの記事読むと「回復困難な損害」どころか、
単なる「損害」があるかどうかすら認定に争いがありそうに思えたよ。
高裁が差止め取消!
立花さんよお・・・
ニュース23みてて思わずテレビにリモコン投げつけてしまった。
T○Sがまたもや毒電波
文春4/1号・立花隆の記事より
> ここで知っておくべきこと最初の事実は、プライバシー権(憲法13条)と表現の自由(憲法21条)は、
>憲法上対等の重さを持つ権利ではなく、表現の自由(言論・出版の自由)のほうが、
>圧倒的に優越的な権利だということだ。それは、憲法の文言からも明らかなのである。
> プライバシー権(個人の尊重・幸福追求権)のほうは、「公共の福祉に反しない限り」という条件の下で
>「最大の尊重を必要とする」というにとどまる「尊重権利」であるのに対し、言論・出版の自由のほうは、
>「言論・出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と明快にいいきられた「国家保障権利」である
(ノ∀`) アチャー
馬鹿不治の解説者は馬鹿丸出しだな。まーいいけど。
いろいろ最悪なカキコミがあったが、中でも
>>92が最悪に馬鹿だな。
偉そうにしてるあたりが。
これで最高裁が高裁支持なんかしちゃうとプライバシー侵害しまくら千代子だな。
論文の答案としては、高裁が正解だね。
>>854 というより、「一切の」を文理解釈していいなら、
そもそも名誉毀損罪は憲法違反だ。
絶対に、心ある憲法学者から、刑法学者が、彼に論争をふっかけて、
恥をかかせるべきだ。あまりに酷すぎる。
から、→か、
俺は、立花は、憲法学の論争をきちんと理解していながら、
言論人という立場から、あえてDQNな理屈を立てたのだと信じる。
高裁が正解かな?
回復不可能とは言えない、とする根拠が明らかでないことは明らかのような気が
するが。
「まぁ、要するに離婚を報道されたくらい大したことないじゃん」
っていうのが高裁の判断なわけで。
つまり、高裁も地裁も報道内容が私事でプライバシー侵害に当たる
という点については共通しているが、
地裁は、私事であり離婚した云々は他人に知られたくないプライバシーで、
それが一旦公開されれば、プライバシー侵害で回復不可能だから差止め止む無し。
高裁は、私事であり離婚した云々は他人に知られたくないプライバシーで、
それが一旦公開されても、プライバシー侵害ではあるが、
離婚したなんて公開されてもたいして恥ずかしくないから、差止めはやり過ぎ。
ってことだな。
立花と筑紫が組めば最凶だな。
別に高裁判断で問題ないじゃないか。
>>880 あえて立ててもクソな論はクソな論だろ。
だいたい、「尊重権利」「国家保障権利」という講学上の用語が
あるかのような書きようじたい、許されるものではないだろう。
まぁプライバシー侵害という点では原審共に認定されているから
田中娘は不法行為で損害賠償請求すればいいんや。
立花の解釈だと生命自由幸福追求権が表現の自由に劣るということになるのか?
生命すら?
そもそも立花がどう解釈しようと自由だ。
どのみちまともに相手にされないのだから実害はない。
>>881 もっと実質的な判断が裏にあると思うぞ。
もし今回の差し止め請求を認めると、大半のワイドショーの芸能人関係の報道は
差し止め可能になるからな。それでは影響が大きすぎると考えたんじゃないか。
本来ならば、「離婚したと報じられても、大して恥ずかしくない」としても、
プライバシーを侵害したといえるなら、ただのプライバシー侵害なはずだ。
公共性・公益性が否定されてるんだから、プライバシー侵害と対立する利益がないはず。
>>888 その自由という言葉の使い方は間違ってるし、
まともに相手にしない主体は誰だ。相手にされるから文春に記事が載るのだろ。
言ってて疑問を感じないのか。
高裁は支持するけど、立花以下のボケ評論家が
鬼の首を取ったかのようにのさばりだしてるのが気に入らない。
でも、高裁の判断がもし正しいとすると、次のようになると思う。
地裁は記事の内容を客観的・形式的に判断している。
つまり、要件を判断する際に、単純に記事の内容が私事に当たるかどうか、
対象が私人であるかどうかなどの客観的に判断をすると、記事の内容は
プライバシー侵害に当たるから、プライバシー侵害自体が回復不可能な
ものを内包しているとして、自動的に差止め決定した、と評価しえる。
ところが、
高裁は差止めは不相当とした。
プライバシー侵害自体がそもそもそれが公開されれば回復不可能なものを内包
しているとすれば、地裁のように自動的に差止め決定OKとしなければ
ならないところ、それを不相当とするには、裁判所自体が記事の内容を
「実質的」に判断して、プライバシーを侵害している記事の内容が公開された
場合の被害と表現行為を差止めることの社会的影響を比較衡量して判断している。
しかしここで重大な疑問が生じる。
そもそも、個人のプライバシーの重大度を他人が正しく評価することなど
できるのか、あるプライバシーに関する事柄が公開された場合にその人が
被る精神的ダメージを他者が評価することなどそもそも出来るのか、また、
更に進んで、他者が評価してもいいのか、まして、公権力がそんなこと
していいのか、という重大な疑義が生じるのである。
>>889 >公共性・公益性が否定されてるんだから、プライバシー侵害と対立する利益がないはず。
基本書を嫁。
>>891 僕も、高裁の判断は、現時点で結論として妥当ではあると思う。
かといって、地裁が不当だとも思えないが。
高裁の判断の前提には、プライバシー軽視の社会常識がある
ということは、批判されるべきだと思う。
それより、立花のようなのがのさばりだすのが気に入らんというのに同意する。
立花がおかしいというより、憲法学者や政治学者が、論争に参加してこないまま
憲法論がまかりとおる端緒のひとつになりそうで、嫌な感じだ。
憲法をどう語ろうとそれは表現の自由の範囲内だ。
基本書を嫁。
立花隆が
近所のクリーニング屋のおばちゃんに見えてしょうがない・・・
憲法学者が新聞社の取材に対して答えても,新聞社の意に添うところだけ編集されてしまうので
答える人が少ないだけ。
基本書くらいは持っている。
ここはヒドイな。択一大丈夫か?
おまえら864以外シロウトのようだなw
>>899 取材に答えるんじゃなくて、「論争」するんだよ。編集に関しては、
論争の編集についても、学者と論争相手が責任をとるかたちにすれば
いいだろ。
なんか言うだけタダみたいな人がいるな。
基本書を嫁とか言ってる人、ページ示さないの?
905 :
氏名黙秘:04/04/01 00:24 ID:toZHZw81
>>892 >地裁は記事の内容を客観的・形式的に判断している。
>つまり、要件を判断する際に、単純に記事の内容が私事に当たるかどうか、
>対象が私人であるかどうかなどの客観的に判断をすると、記事の内容は
>プライバシー侵害に当たるから、プライバシー侵害自体が回復不可能な
>ものを内包しているとして、自動的に差止め決定した、と評価しえる。
そうか?
そうだとすると、事前差し止めの可否は結局「公共性がないこと」「公益性が
ないこと」の二要件だけで決まってしまい、最高裁判例の第三の要件である
「回復不可能(困難)な損害を受ける恐れがあること」は、結局独立した要件
としては意味を持たなくなってしまうことになろう。
まともな法律議論もできないヤツがどうしてこの板にわざわざ来るわけ?
>公共性・公益性が否定されてるんだから、プライバシー侵害と対立する利益がないはず。
こんなことを論文で書けば、G確定。
>>892 高裁決定は、受忍限度という言葉は使っていないようだけれども、
もし仮に、プライバシーの保護範囲についての高裁の判断が、
私人の社会的影響力も全くない私的行状であってもなお受忍しなければならない
不利益があるという前提に立っているのだとするならば、
高裁の判断の妥当性も、その判断枠組の是非を中心に検討したい気がする。
よくわからない。
なんで基本書を嫁って書いてるくせに、ページ示さないんだろ
>>911 どの基本書でも書いてあることだから。
本当に
>公共性・公益性が否定されてるんだから、プライバシー侵害と対立する利益がないはず。
のどこがおかしいのか分からないのか.....
>>910 >高裁決定は、受忍限度という言葉は使っていないようだけれども、
保全の必要性(民保23条2項)の問題で処理できないのかな?
民事保全法23条2項
「仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害
又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。」
回復不可能(困難)な損害を受ける恐れがあるかどうか判断してみると、
実名と前科の公表→恐れアリ
私生活→恐れアリ
離婚の事実→恐れナシ
ということになるのかな。
でも、離婚というのは、
バツイチとかって堂々と言ってるタレントもいれば、
一度結婚したら一生添い遂げるもの、と思って離婚を恥と思う人もいる。
田舎の社会とか年配の人とか宗教信者なんかは後者だろう。
つまり、離婚の事実というのは人によってその重要度が違うんだよ。
それに、離婚した人だってまた恋愛する権利はある。そこへ持ってきて
離婚の事実をあからさまに報道されたりしたらやはりそれは当人にとって
困ることで、その報道によって恋が成就しなかったりすれば、それは
取り返しのつかない回復困難な損害が受ける恐れがあると言える。
>>912 おかしいのはわかるけど、おかしいと指摘するなら、
一応、どうおかしいか言えなければまずいんじゃないの。
俺よく思うんだけど、
回復不可能な損害って、
2ちゃんで晒されることだよな。
なお書きで回復可能性についてかいてあるから、主眼は
「重大な著しい回復困難な損害を被らせる恐れがある」
という要件のうちの「重大」かどうかだろう。
918 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/04/01 00:39 ID:PNLu6c3i
>>894 その要旨が決定の内容を正確に要約したものとして
考えると、本件決定は名誉権とプライバシー権を
混同しているのではないかと思わせる記述があるね。
例えば、本件決定の論理を敷衍すると、人格的評価に
無関係な住所や職業、銀行の口座番号などの公開が
許されることになってしまうからね。
そんなことないよ。
プライバシーを公開されたこと自体が既に公開前に戻すことは不可能という意味で
回復不可能といえる。
そう考えると3つめの要件も考慮していると言える。
>離婚は、当事者にとって喧伝(けんでん)されることを好まない場合が多いとしても、
>それ自体は人格に対する評価に常につながるものではないし、日常生活上、
>人はどうということもなく耳にし、目にする情報の一つにすぎない。
離婚を割とソフトに捉えるんだな
離婚は取り敢えず秘密にしたい事項であることを前提に
田中長女が公人私人のグレーゾーンの人間としてそのプライバシーが
一定程度制約されるのではないかといった事が論点かと考えていたが・・・
離婚=マイナスイメージと捉えていた俺の考え方は古臭いようだね。。。
921 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/04/01 00:42 ID:PNLu6c3i
やはり政治家の娘というファクターに無意識に流されたのかな。
923 :
910:04/04/01 00:45 ID:???
>>913 民事保全法の運用など全く知らないのですが、
保全の必要性の疎明と債務者の抗弁事実の立証という
大変な審理をするのでしょう?
緊急を要する状況で迅速に判断できるのでしょうか。
債務者にしてみれば、突然呼び出されて、
抗弁事実の立証のための資料を整理するヒマもないとかいうことは
ないのでしょうか。
私は、プライバシーの保護一般の問題というよりも
そうした審理のプロセスが公正なのかという点が実は気がかりです。
う〜ん。見当ちがいのことをいっているかもしれません。
噂の真相嫁
>>923 仮処分は簡易迅速な処理をモットーにしているというのが建前。
この簡易迅速さの故に不利益を受けても,本案で争えるのだから問題はない(とされる)。
「表現の自由」という観点からは,事後的に公開できれば問題はない(とされる)。
経済的不利益の点も損害賠償を請求できるから問題ない(とされる)。
逆に,プライバシー侵害の方は,本案で争っている間に公開されては困るから,
仮処分で迅速に処理してもらう必要性が高い。
ということだと思うのだが。
なんで
>>871やその他のコピペで立花隆が非難されているのか分からないんですが。
高裁でも「表現の自由は、民主主義体制の存立と健全な発展のために必要な憲法上、
最も尊重されなければならない権利」って書いているのに。
教えて、エロイ人!
>>926 第1問 「公共の福祉」の意義について述べよ。
928 :
910:04/04/01 01:03 ID:???
>>925 保全の必要性の疎明あるいは証明というけれども、具体的には
離婚エピソードの事実を公開されない利益の保全の必要性ということだと
思っていたのですが、
”速やかに保全する”必要性も含まれるということなんでしょうか。
う〜んわからなくなってきた。
>>926 「表現の自由は、民主主義体制の存立と健全な発展のために必要な憲法上、
最も尊重されなければならない権利」っていうのは、
人の生命は地球より重いって言ってるのと同じ。
>>927 その設問がくるってことは、つまり立花隆が書いていることが間違っているわけじゃない
ってことでは? 今回の記事が公共の福祉に相当するかどうかは別として、彼の記事内容は
憲法解釈としては正しいと思うんですが。
低レベル質問スマソ。
違う罠w
>>930 21条も「公共の福祉」に服すると思うんですが。
933 :
:04/04/01 01:20 ID:PNLu6c3i
>>930 まず「一切の」の文言から表現の自由は凡そ制約できないと
主張する点、次にプライバシー権を権利と認めていない点、
さらに「国家保障権利」等というわけのわからんことを言って
いる点がデムパだと言われているわけです。
>>933 >プライバシー権を権利と認めていない
そこまでは言ってないと思う。
935 :
:04/04/01 01:26 ID:PNLu6c3i
>>934 尊重されるに留まると主張することは、実質的には、
権利としては保障されないと言っているのに等しいと
思います。
936 :
氏名黙秘:04/04/01 01:26 ID:0PR/SJ3l
どうして高裁裁定って(地裁でも)こんなに早く結論が出せるんですか?
厨房なんで教えて下さい。
仮処分だから。
地裁でいえば、発売後に仮処分出したって意味ないだろ。
938 :
氏名黙秘:04/04/01 01:32 ID:0PR/SJ3l
>>937 いや、仮処分の妥当性を争ってるんですよね?
それにしては結論が早すぎるんで何故かな、と。
最高裁が高裁を支持した場合、地裁の裁判官の立場はどうなるんですか?
出世できなくなったりとかあるのかね、やっぱ。
>>935 そうかな?
立花氏の見解によれば、
「公共の福祉」という文言がついた条文同士、
たとえば、13条に基づく権利同士ならば、保障される場合もあるのでは。
あくまでも、立花氏の考え方によれば、な。
941 :
:04/04/01 01:33 ID:PNLu6c3i
しかし、読めば読むほどすごい主張だね。個人の尊重ですら
公共の福祉に反しない限りという条件の下で尊重されるに
留まるというのだから。これなら、法律の留保のついていた
旧憲法の方が、はるかに個人を尊重してたことになりそうだ。
942 :
926:04/04/01 01:34 ID:???
>>933 おお、分かりやすいレスありがとうございます。
ところで、
>>871を読んでも
1. 「表現の自由は凡そ制約できない」と主張しているようには読めない
2. 「プライバシー権は条件付きで認めている」ように読める
3. 用語については、一般に向けての内容としては許容範囲では?
なのですが。
944 :
氏名黙秘:04/04/01 01:36 ID:0PR/SJ3l
>>943 すみません。ごめんなさい。
仮処分の決定の早さは理解出来るのですが、
地裁とか高裁で結論がでるスピードがどうしてこうも速いのか?と。
>>942 ていうか、21条には「公共の福祉〜」が書いてないから、
表現の自由はプライバシー権に当然に優越するって理由付けはおかしい。
946 :
:04/04/01 01:38 ID:PNLu6c3i
>>940 論理的にはそうなるけど、現実には13条後段を根拠とする
人権(名誉権・自己決定権など)がプライバシー権と衝突
する局面は観念しがたいから、そのように考えても余り
意味のないことになると思うよ。まあ、29条となら有り得る
が、おいおいそれって、という話になるしね。
>>944 高裁が1年後に判断しても、週刊誌を発行する側からすれば意味がないだろ。
仮処分は迅速性が要求される手続。
ニュースで初めて実際の北方ジャーナル見た。
950 :
926:04/04/01 01:45 ID:???
>>945 無条件に「おかしい」とも言い切れないのでは? 学説や判例ってこれと同レベルのことを
根拠にしてAはBに優越するなんて言っていると思うのですが。
憲法を学んだ人間からすると公共の福祉が21条にかかるというのは常識。
それは13条の公共の福祉を「すべての」人権に「内在する」調整原理と考えるから。
ただ、一般人にはわかりにくい。
プライバシー権明記も含めて憲法改正は必要だと思うけどね。
952 :
:04/04/01 01:51 ID:PNLu6c3i
>>942 まず、最初の点については、「圧倒的に優越的な権利」であると
いうことは、凡そ制約は認められないと言っているのに等しいと
いうこと。通説では、人権の制約根拠は他の人権しかありえない
とするからね。仮に外在的な「公共の福祉」による制約を認める
立場を取ると、表現の自由の保障は著しく弱くなるから、彼が
その立場を取っているとは考えにくい。
次に、「権利」とは公権力によって「保障」されるものをいい、
「尊重」されるに留まるものは法的には権利といわないわけさ。
さらに、用語については、オレ用語は定義を示さない限りは無
意味なのですよ。
953 :
氏名黙秘:04/04/01 01:52 ID:0PR/SJ3l
「国家保障権利」という表現もどうかと思う。
なんか「表現の自由は国家が国民に保障してあげてるんです」
みたいなニュアンスを抱かせかねない。
そういうものじゃないでしょ。自由権って。
立花隆は独自の解釈として論理的に成り立たないわけではない。
しかし,それが独自の解釈だと自分で分かってないところがDQNなの。
一元的外在説,二元説,一元的内在説,どれとも違う。
956 :
:04/04/01 01:59 ID:PNLu6c3i
>>950 そんなことはないよ。それに、立花は、13条後段が
「自由」「に対する国民の権利」をも規定している
ことを無視してるから、話にならないよ。
957 :
氏名黙秘:04/04/01 02:03 ID:0PR/SJ3l
>>955 と、言いますか、、、
深く考えなくても、立花隆って狂ってると思う。
それに文言解釈は説得力あまりないし。
表現の自由は民主性の過程維持にとって重要であるから優越的地位が
認められるとしても、その民主制の過程は国民の人権を擁護し、もって個人の尊厳、人格的自立を貫徹するためにある。
つまり、表現の自由が厚く保護されているのは人権保障のため。
だから、表現の自由が人権侵害をもたらした場合の正当化には使えない。
表現の自由が他の人権と対立する場合には表現の自由を貫徹することによる利益と他の人権
を保護することによる利益を比較考量する必要があるのであって、
表現の自由自体を当然他の人権に優越する権利ということはできないと思う。
亀レス
「離婚したこと」じゃないからね、重要なのは。
961 :
926:04/04/01 02:12 ID:???
>>952 1. 「絶対的に」ではなく「圧倒的に」という表現を使っているので、「条件は厳しいが
場合によっては制約されうる」いう意見だと理解しても良いと思いますが。
2. 文中に「プライバシー権」と書いてある以上、その存在を認めているように解釈
すべきでは?
3. 助詞とちょっとした動詞をつければいいだけでは? 字数制限がある寄稿、一般向け、
という状況を考えれば許容範囲では?
で、特別抗告したとしてやっぱり結審するまでに1年や2年はかかるの?
最高裁忙しそうだしね
963 :
926:04/04/01 02:27 ID:???
>>959 分かりやすいご意見です。
ただ引用では書かれていないんですが、「文春は国会議員田中マキコについての報道をするためだ」と
主張していないから駄目なんだって書いてたと思うんですが。つまり比較考量した結果を踏まえて
の解釈だったらどうなんでしょう。
964 :
:04/04/01 02:32 ID:HOim1RXZ
>>961 >「絶対的に」ではなく「圧倒的に」という表現を使っているので、
>「条件は厳しいが場合によっては制約されうる」いう意見だと
>理解しても良いと思いますが。
形式論理的にはそう解し得るが、人権の制約根拠は他の人権に
求める他ないところ、表現の自由が圧倒的に他人権に優越する
なら、実際に表現の自由が制約される局面はなくなるわけ。
>文中に「プライバシー権」と書いてある以上、その存在を
>認めているように解釈すべきでは?
「権」という文字をつけていても、「保障」ではなく「尊重」
しかしないなら、権利と認めてないってことと同義。
>助詞とちょっとした動詞をつければいいだけでは? 字数
>制限がある寄稿、一般向け、という状況を考えれば許容範囲
>では?
意味不明なのは概念であって言葉ではないの。
965 :
959:04/04/01 02:34 ID:???
>>963 871を読む限りでは、彼は「表現の自由」に「プライバシー」より当然に優位な地位を認めているように感じたので書きました。
それ以外の文章は読まないとなんともいえないですが、871該当部分については単純に文言から表現の自由の当然に優位な地位を認めるのはかなりおかしい意見であるとは思います。
立花氏は国権の最高機関も政治的美称ではないと言いそうですね
>>966 砂糖工事も政治的美称ではないと言っているのだが....
968 :
926:04/04/01 06:32 ID:???
>>959 >表現の自由が厚く保護されているのは人権保障のため。だから、表現の自由が人権侵害を
>もたらした場合の正当化には使えない。
>表現の自由が他の人権と対立する場合には表現の自由を貫徹することによる利益と他の人権
>を保護することによる利益を比較考量する必要があるのであって、
>表現の自由自体を当然他の人権に優越する権利ということはできないと思う。
>>871の引用だけ取ればそう読めますね。ただ、比較衡量すれば、という前提が引用文の前に
ついていることを考えれば決しておかしな文章とは思えませんが。
>>964 >「権」という文字をつけていても、「保障」ではなく「尊重」
>しかしないなら、権利と認めてないってことと同義。
>>964さんによれば、「憲法はプライバシー権など認めてはいない」ということに
なりませんか?
>>965 よく分かりました。ただ私自身は原則論として「『表現の自由』には『プライバシー』
より当然に優位な地位がある」と思うのですが。無論、個別のケースついての比較衡量
が必要なのは当然です。
早朝に目が覚めてしまったので、改めて文春や、このスレッドの上の方を読んでみました。
確かに
>>871の引用だけを取れば突っ込みどころは多いのだろうと思いますが、
その前に色々な前提となる文章があり、私自身は納得できたのですが。
一方で、立花隆やその他の意見については、「憲法を勉強したこともないド素人が偉そうに
しやがって」的なニュアンスで捉えているレス、「表現の自由>プライバシー」という
学説はないなどというレスが多く、ちょっとビックリしました。
所詮学説は学説、事後的な説明のための道具であると思っていたのですが、学説だけが
現実や未来に対する選択肢の全てであるという感性は不思議でした。司法試験の答案では
選択肢の全てなのでしょうが。
以上、生意気な素人意見ご勘弁、エロイ人たちありがとうございました。
969 :
氏名黙秘:04/04/01 07:29 ID:nMeMT4G8
今回の東京高裁の判断によれば、何人も離婚の事実を報道されても差し止めで着ないということになるのでしょうか
ということは、ここにおられる、将来弁護士や裁判官になる方は、離婚の報道をされる可能性が高いということですね。
後『文春に報道の自由がある』という主張は、それ自体間違いがないのでしょうが。
『犯罪者にも人権がある』という類と同程度の説得力のなさだと思うのですが、どうでしょうか?
じゃぁ根本から考えてみなよ。
表現の自由って何?プライバシー権って何?
表現の自由が規制されても許される場合ってどんな場合?
プライバシー権が許される場合ってどんな場合?
971 :
氏名黙秘:04/04/01 07:51 ID:yntEPqli
つーか司法試験板的には、東京地裁も東京高裁も、そして「石に泳ぐ魚」
事件の高裁、最高裁判決も全部同じ規範を定立しているのであって
あてはめが違うだけにすぎないんだよな。
対立点は「回復不可能な重大な損害」をどう認定するかということだけで。
だから東京高裁の決定は予想の範囲内というか、「本番や模試で出てきたら
書こうと用意していた答案と同じだ」という感想しかないと思う。
>>969 「家庭の主婦」を売りにして出馬した政治家の娘と
まったくの一般人とは違うっしょ。
973 :
氏名黙秘:04/04/01 08:28 ID:BDGZyza5
この程度の記事が名誉を傷つけるものではないとすれば、一般世間での風評や
単なる噂は、許容されることになりますね。
テレビの法律相談で、あることないこと言われて損害賠償が貰えるなんて答え
はどうもおかしくないですか?
表現の自由が優越するからと、ネットでも堂々と盗撮画像が出回ってる事実は
どうですか?
個人一人一人の人権を踏みにじる人権なんて必要ありません。
落ち着いて考えてほしいんだが
プライバシー侵害であることは明白だといっておいて、
差し止めするほどのネタじゃねぇよ、ってまともな感覚か?
ダメ法律家の典型的なアドホック・バランシングの露骨に出してるって感じだよなw
976 :
氏名黙秘:04/04/01 09:30 ID:IKekGuEK
>>968 >「憲法はプライバシー権など認めてはいない」ということに
>なりませんか?
なりません。13条後段は、同前段を受け、人格的生存に必要な
利益につき「権利」として保障する趣旨と解するからです。
キミも立花もそうですが、結論ありきで論を進めているのです。
ですから、その結論にとって不都合な「自由」「最大限」
「必要とする」等の文言を平気で無視する。しかし学説は、
その辺りまでを考慮した上で展開されているのです。立花の
単なる思い込みと同列に扱うことはできません。
>>974 「問題は否めないが、著しく不当とまでは言えない」とかいうのと、
同じ構造じゃないのかなぁ。ある意味詭弁だけど、そういうものとしか。
>ある意味詭弁だけど、そういうものとしか。
シケタイのためだと割り切っているうちに、そういう考え方擦り込まれてしまうんだよな。
でそのうち、それが法律化独特の優れたバランス感覚だとかのたまうw
0か100か、という考え方は、
時に鋭い切れ味を発揮するけれど、
それに縛られることはあまりよいことだとは思えないよ。
980 :
氏名黙秘:04/04/01 11:07 ID:4Tx7XIav
>>393 別に上訴審でひっくり返る判決・決定を書いても、その裁判官の出世には基本的には影響しない。
藤山氏並だと少なからず影響するだろうけどね。
しかし、裁判官の出世を決める一番の要因は修習時の「成績」なのさ。
それで上位だとほっといても出世する。日本のお役所は基本的にどこもそう。
昔の陸海軍もそうだったが。
だから、藤山氏もほとぼりさめたらまた出世するのだよ。
982 :
氏名黙秘:04/04/01 11:54 ID:p6rW4+xq
へえ
983 :
926:04/04/01 11:56 ID:???
>>976 同じ理屈で立花隆の文章も前段を読まねば判断できないとは言えませんか?
>>976さん自身も、部分部分で都合良く解釈して自らの結論の正当性を
主張しようとしている点では同じでは(w
>>974 権利侵害があって、損害賠償は認められても、
差し止めまでは認められないという領域があるということでは?
違法性の度合・性質で対処を変えてるということだろ?
それぐらい不法行為勉強したらすぐわかるだろうに…
今回の件で、文春は「長女」に販売を差し止められた3万部について
損害賠償を求めることは出来るの?
>>971 そうだね。今日の朝日新聞朝刊でも指摘されてたけど、
同じ基準を使いながら裁判官の判断により結論が正反対になるようでは不安定この上ない。
「回復不可能な重大な損害」要件をもっと掘り下げてほしい。
>>984 出版以前の段階で「権利侵害は認める。でも出版はさせる。」
だとしたら、結果は、損害賠償額以上に儲かると判断できれば、多少の権利侵害いとわず、がんがん出版するが勝ちw
事前の判断を、事後的な救済方法と同列に論じていることがダメだと思うがね
>>888 立花のは「解釈」などと呼べるようなレベルに達してないだろ。
「国家尊重権利」?
つまり表現の自由は、国家が国民に認めてやっている権利ってことだろ?
そして、プライヴァシーは公共の福祉を理由に制限していい、と。
全体主義国家憲法じゃねえかよ!
なにが「知の巨人」だボケ!
解釈としてはあり得ると思うけど。
公共の福祉の点は文理解釈だし。
ただそれが憲法論からするとDQNな解釈なだけで。
それと文理解釈するのであれば12条と21条の関係には言及して欲しかったなw
>>926 おまえ、憲法やったことないの?
>>976に対するおまえの反論は屁理屈だ。他の部分もそう。
反論の真意を理解せず表面的な部分にのみ再反論している。
つまり議論になってない。
表現の自由とプライバシーは対等だ、という見解に対し
表現の自由が優越すると思う、と言っているがその理由を言ってみろ。
>>989 そりゃ憲法なんてどんな解釈でも可能といえばそうだろうが。
しかし、この理解では、自由主義とか民主主義ってことを全然理解していない
のがバレバレだよな。
そういった根本的な部分についての理解がない奴はとてもじゃないが
インテリとはいえんだろ。こいつはインテリを自認してると思うけど。
1000
うん。
インテリかどうかといえばインテリとはいえん罠w
しかし、憲法を知らん人間は、自称インテリの立花の説を正しいと思ってしまったりするわけだ。
次スレはなしですか?
議論は終了でつか?
終了
100
1000
get's
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。