【京大ロー】京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻4
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:04/01/28 10:35 ID:???
2getで俺合格
3 :
氏名黙秘:04/01/28 10:38 ID:???
そういえば、構内にあったカンフォーラはなかなかよかったな。
4 :
氏名黙秘:04/01/28 10:46 ID:???
やば、あやうく重複スレ立てるところだった。
>>1さん乙
5 :
氏名黙秘:04/01/28 10:46 ID:???
カンフォーラってなに?
6 :
氏名黙秘:04/01/28 10:47 ID:???
7 :
氏名黙秘:04/01/28 10:50 ID:???
■憲法第1問■
A市ではこれまで、同市の住民(外国人も含む。)で2人以上の児童
を有する者に就学費用の一部を援助していた。しかし、財政事情がきわ
めて悪化している現状に鑑み、外国人を支給対象からはずしたところ、
同市の住民で3人の就学児童をもつ外国人Xが、この措置は憲法違反で
あると主張している。この事例に含まれる憲法上の問題について論ぜよ。
■憲法第2問■
国会の予算修正権と条約修正権について、それらが憲法上認められる
か、認められる場合にも限界があるかを、両者を比較しつつ論ぜよ。
8 :
氏名黙秘:04/01/28 10:51 ID:???
■民法第1問■
Xの親族は、Xの判断能力が著しく低下してきたので、後見開始の審
判の申し立てをした。その審判がおこなわれる直前に、借金の返済に苦し
んでいたAは、Xの所有する美術品甲につき、その実際の価値(時価
5000万円)を知りながら、「甲は2000万円程度の値打ちがあるが、自
分ならもっと高く売ってあげられる」と申し向けて、Xに甲の売却につ
いての代理権を授与させ、委任状の交付を受けた。
Aは、Xの代理人として委任状を示し、上記のような事情を知らない
Yに対し、甲を5000万円で売却して引き渡し、代金を受領した。そし
て、Aは、Xには甲は3000万円で売れたと偽った報告をおこない、差
額の2000万円を着服して自己の借金の返済に充て、3000万円をXに
支払った。
その後、後見開始の審判によってXの後見人に就任したBは、Aの
不正が明るみに出たので、Xを代理して、Yに対し甲の返還を求めた。
問1 X(の法定代理人B)はYから美術品甲を取り戻すことができ
るか。
問2 仮にYが甲の返還を余儀なくされることになる場合、YはX
(の法定代理人B)に対して何らかの請求をおこなうことができるか。
■民法第2問■
Yは、Aの所有する甲地を、建物所有目的でAから賃借し、その上に
乙建物を建築して、自己名義で保存登記をした。Yは、Bから融資を受
けるにあたり、担保のために乙建物の所有権をBに移転し、売買を原因
とするBへの所有権移転登記をおこなった。しかし、乙建物は依然とし
てYが使用し続けている。その後、Aは、甲地をXに売却し、売買を原
因とするXへの所有権移転登記をおこなった。この場合に、Xは、Yに
対して、甲地からの退去を求めることができるか。
9 :
氏名黙秘:04/01/28 10:53 ID:???
■刑法第1問■
会社員甲は、取引先のXとの間で深刻な確執に陥った末、「Xを殺害
するしかない」と思い詰めるに至った。甲は、会社で自己が担当する歳
暮送付事務の送付先リストにXの名があるのをよいことに、Xあての歳
暮であるコーヒーの中に致死量の毒薬を混入し、宅配便で発送した。と
ころが甲は帰宅後、「大変なことをしてしまった」と思うと同時に、事
実の発覚をおそれ、コーヒーを取り戻す決意をした。甲は翌日Xが居住
するマンションの前で待ち、宅配業者YがXあてのコーヒーを持って車
から降りて来るのを認めると、これをYからかすめ取って逃走し、帰宅
後直ちに焼却した。甲の罪責を論じなさい。
■刑法第2問■
P新聞社の記者甲は、X株式会社の元社員Aから、@X社の粉飾決算
の事実を明らかにする裏帳簿等の書類、及び、AX社社長Yが経理部長
に粉飾決算を指示している発言を盗聴した録音テープを提供され、X社
及びYの不正行為を記事にしてほしいと依頼された。甲は、可能な限り
裏付け調査を行ったものの真偽について確信をもてないまま、粉飾決算
の事実はなかったかもしれないが、有力な証拠がある以上、現時点では
とにかく公表することが社会にとって重要だと考え、「X社、Y社長を
頂点とする組織的な粉飾決算?」と題する記事をP新聞に掲載した。
記事を受けてX社及びYら幹部社員に対する捜査が開始され、@Aと
もにAが社長Yを失脚させようとしてねつ造した証拠であり、実際には
X社で粉飾決算は行われていなかったことが明らかになった。
捜査で明らかになった事実が真実であるとの前提に立って、甲の罪責
を論じなさい。
10 :
氏名黙秘:04/01/28 10:54 ID:???
■商法第1問■
P株式会社は、定款で、定時総会における議決権行使のための基準
日を3月31日と定めている。平成15年1月、P社の株主名簿上の
株主AがBに株式を譲渡したが、Bが名義書換を失念したため、株主
名簿の名義書換は行われていない。
問1 平成15年6月に開催されたP社の定時総会において、P社
は、AがすでにBに株式を譲渡したことを理由として、Aの議決権
行使を拒むことができるか。
問2 P社が定款で株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨
の定めを設けており、AからBへの株式譲渡について、取締役会の
承認がない場合はどうか。
11 :
氏名黙秘:04/01/28 10:55 ID:???
■商法第2問■
Y社は京都市において土木建設業を営む株式会社である。Y社の代
表取締役社長Aは、鳥取市で土木建設業を営む友人Bから、「道路補
修等の公共工事を受注しやすくするために信用のあるY社の名前を
使わせてほしい」と頼まれ、Bが、その事業所をY株式会社鳥取支店
と称し、またB自身をY株式会社鳥取支店長と称することを認めた。
しかし、Y社とBの事業は別個独立に行われており、Y社またはAが
Bの事業に対して指示や助言をすることはおよそなかった。BがY株
式会社鳥取支店長名義で振り出した約束手形も、BがY株式会社鳥取
支店名義で開設した当座預金口座において、Bの資金で決済されてい
た。
Xは、BがY株式会社鳥取支店の支配人であると信じて平成15年
6月頃からBと取引を始めたが、平成15年12月、Bが「Y株式会
社鳥取支店長B」という名義でXに対して振り出した約束手形を支払
場所に呈示したところ、支払を拒絶された。
問1 Xは、Y社に対して手形金の支払を求めることができるか。
問2 Xは、B個人に対して手形金の支払を求めることができるか。
12 :
氏名黙秘:04/01/28 11:05 ID:???
>>7-11 問題乙
そういや、未修の問題って見たことないんだけど、どんなんなんだろ。
課題文長そうだから転載はできなさげだけれども。
13 :
氏名黙秘:04/01/28 11:08 ID:???
結局既修のほうは、現行司法試験と同じだったということでいいですか?
14 :
氏名黙秘:04/01/28 11:10 ID:???
採点基準もおなじなのかな?
15 :
氏名黙秘:04/01/28 11:13 ID:???
>>13 憲法商法は現行と同じ、民法刑法は現行と少しだけ質が違う
というのが俺の感覚だけど、他のみんなはどう?
16 :
氏名黙秘:04/01/28 11:15 ID:???
民法そうかな?
17 :
氏名黙秘:04/01/28 11:20 ID:???
京大蹴って東大受けに行ったけれど、
東大より難しげですね。
法律を当てはめるだけだと、解けませんよね、これは…。
憲法の第1問なんて市な辺りがなかなか…。
いや、東大もわざと国立でなく市立にしてましたが。
形式的に当てはめた人と、当てはめはいまいちだけど、
そういったところにちゃんと目が行った人、
どっちの点が高いんでしょうね?
18 :
氏名黙秘:04/01/28 11:26 ID:???
19 :
氏名黙秘:04/01/28 11:28 ID:???
法卒未修で勘違いで東大既修を受験したので、
後学のために教えて欲しいのですが、
憲法の一問目は、14条25条、国民の意味、
地方自治体の特殊性、その辺りを書けばよいのでしょうか?
憲法なんて一年の授業以来やってないので…。
20 :
氏名黙秘:04/01/28 11:30 ID:???
>>18 あれ…?
向こうって緊急避難先だったんじゃないんですか?
向こうで質問すべきなんですか?それだったらすみません。
21 :
氏名黙秘:04/01/28 11:33 ID:???
22 :
氏名黙秘:04/01/28 11:34 ID:???
>>19 25条というよりは26条やろね。
給付請求の側面を25の趣旨から援用することはできなくもないだろうけど。
ただ、よく考えてみるとこういう変な給付行政がまかり通ってるから、
財政が悪くなるんだよなぁ。もうちょっと整理して、
本当に困っている人に給付が行くようにすればいいのに…といつも思う。
23 :
氏名黙秘:04/01/28 11:39 ID:???
改めて既修問題の検討を。。
なお、ひとつの提案ですが、新たな話題を振る場合は、
【既習】【未習】の別を、
問題毎に【憲法1】【民法2】などと、冒頭に記してもらえれば、
議論が整理できていいのではないでしょうか?
あくまで、一つの提案ですが。
24 :
氏名黙秘:04/01/28 11:42 ID:???
【民法第2問】
>>民法の2問目は、担保的構成すると、他人名義の建物所有で土地賃借権を
>>対抗できるかって、問題に発展しますよね。そこが、題意かなあと
>>思ったんですが、考えているうちに時間なくたって変な答案でおわちゃいました。
やっぱこれだよね?
内田2はやや詳しく書いてる。S4と双書6も触れてるね。
25 :
氏名黙秘:04/01/28 11:43 ID:???
>>22 すみません。問題よく読んでませんでした。
確かに学業の援助なんで26条ですね。
困窮してるのは市のほうでした。
教育法の観点から行くともう少し突っ込めそうですね。
ありがとうございました。
26 :
氏名黙秘:04/01/28 11:45 ID:???
>>24 うん。そうだと思う。
逆に、所有権的構成をとると借地借家はクリアできるけれど、
賃借権の譲渡が生じる(担保的構成ならこれは生じないはず)。
学説で行き先が完全に分岐する面白い問題だなぁと思いながら解いた記憶が。
27 :
氏名黙秘:04/01/28 11:54 ID:???
【民法2】
退去を求めるにあたり考えられる方法として、どんなのを検討しましたか?
わたしは、@土地所有権をもって土地賃借権に対抗できるか(所有権に基づく
妨害排除)→賃借権者と177「第三者」の問題(肯定)、A無断譲渡による解除・明渡
→信頼関係破壊法理(担保権構成で否定)です。
28 :
氏名黙秘:04/01/28 12:26 ID:???
【本家より転載】
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
632 名前:氏名黙秘 投稿日:04/01/28 08:12 ID:???
商法一問目。
第一問
名簿書換してないから譲渡を会社に対抗できない
→しかし名簿書換は専ら会社の便宜
→便宜を自主的に放棄し譲渡を会社自ら追認することも可
→よって会社はBを株主であるとしてAの議決権行使を拒否できる
第二問目
一問目と違い譲渡制限のため譲渡は当事者間でも効力なし
→議決権行使拒否できないはず
→しかし譲渡制限は経営に好ましくない者を排除するためという会社所有者つまり株主のための便宜
→この便宜を株主が自主的に放棄するなら株主が株主総会で当該譲渡を追認することも可
→ただし反対株主の利益も考慮し特別決議が必要
→よって株主総会で特別決議により譲渡を追認したなら議決権行使拒否できる
どうよこれで?
637 名前:氏名黙秘 投稿日:04/01/28 09:26 ID:???
>>632 ちょっと気になったんだが、
本門では、Aが「自分が名簿上株主なんだから権利行使させろよ!」と
いっているわけでしょ。多分206Tを根拠にするんだと思う。
これに対して、会社が「名簿は会社の便宜のためなんだから、放棄するよ」と
いうのは、なんか筋がちがうんじゃないかい?
こんなこと会社が言い出したら、株主名簿に載ってようがいまいが、
会社としては、権利行使させたくない人には常にさせないことができてしまうよ。
会社の便益を放棄して・・云々という話は、「権利行使させろよ!」といってきた
株主に対して、会社が「名簿に載ってない人だけど、ま、いいよ」という場面。
本門の場面はこれとは違うでしょう。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
29 :
氏名黙秘:04/01/28 12:27 ID:???
>>28 私は、
>>632でも正しいと思いますが、いかがでしょうか?
何故なら、206条はあくまで、例外を定めた条文だからです。
つまり、会社は、自称株主が実質的無権利者である場合は
その自称株主を株主として取り扱ってはならない、これが原則です。
例えば、株券の盗取者が、権利行使してきた際に、会社が盗取者であること
について悪意であれば、会社は行使を拒否せねばなりません。
他方、206条は、会社が株式譲渡につき悪意――つまり、譲渡人が
もはや実質的権利者でないことについて悪意である場合でも
名簿を理由に、その無権利者をあたかも実質的権利者であるかのように
取り扱っても良い、という条文です。
とすれば、原則に戻って取り扱わなくても良い、ということにはならない
でしょうか? ご検討を宜しくお願い致します。
30 :
氏名黙秘:04/01/28 12:29 ID:???
>>29 ちなみに、前田先生の講義をお聞きになった方の為に
講義番号を付言致しますと、13−3−1です。参考までに。
31 :
氏名黙秘:04/01/28 12:57 ID:???
【民法2】
賃借権をYに対抗できるか?
賃借権の登記をしてれば、まあOKだよね。(605)
なければ、借地借家10条1項ですか?
譲渡担保につき担保権的構成を採ると、
>>24の問題がある。
考え方としては二通り(プラスその中間)があるけど、前者でいこう。
現地を検分して、AなりYなりに確かめるのはそれほどの負担じゃないよね……たぶん。
よって、退去を求めること不可。
なお、所有権的構成を採ると……肝心の無断譲渡を書き落とした。
【商法1】
商法2もそうだけど、全くわからんかった。商法、勉強不足なのはわかってたけど。
ここでの話を聞いてると、他の三科目と比べて、商法だけが特に難問ってわけじゃないみたいだね。
ちょっとだけ期待してたから、残念。
問1
206条1項は対抗不可って言ってるんだから、会社から主張するのはいいんじゃないっすか?
ただし、その場合には、Bに権利行使させなきゃだめってことで。以上。
問2
条文読むと、取締役会が「他の香具師に譲渡しる!」って言えるみたいだから、
それまでは勝手に会社が譲渡があったと主張しちゃだめってことで。以上。
(でも、Aの議決権行使を拒む会社って、具体的には誰なんですかね? 代表取締役?)
32 :
氏名黙秘:04/01/28 13:07 ID:???
【刑法1】
前スレで器物損壊罪の話が出てたけど、
コーヒーに毒を入れた時点で器物損壊にしていいんだよね?
かすめとって焼却した行為については、毒入りコーヒーなんてどうせ価値ないし、
事情が事情だから無罪でいいや、って思って、
緊急避難は補充性がないから駄目ですかそうですか、
じゃあ、適当に実質的違法性なしってことで。
33 :
氏名黙秘:04/01/28 13:17 ID:???
先ほどの未修者なのですが。
商法がなにやら議論になっているので質問したいのですが、
一問目の第一問は
判例の立場にたてば、自らの危険においてBの権利行使を認めることは出来ますよね?
これに対し資格授与的効力によりAは権利行使できますから、
これを拒む為には会社側は無権利者であることを証明する必要があります。
では逆にAを権利者として扱ったら会社は免責されるか?
会社が免責される範囲について「名簿上の株主」を考える際には、
確定的効力につき認容説を採るか画一的取扱説を取るかで結論が異なります。
ここで認容説に立てば、手形法40条3項の趣旨と同義になりますから、
立証可能であれば会社としてはAの行使は拒むべきです。
で、焦点の拒めるかどうかですが、Aの無権利を証明できない限り
拒めないということになると思うのですが、どうでしょうか?
34 :
氏名黙秘:04/01/28 13:27 ID:???
【憲法1】
一 外国人の人権享有主体性
二 26条(保護する子女に教育を受けさせる権利、子供の教育を受ける権利) …… 合憲
三 14条(国籍による差別) …… 違憲
26条と14条とのそれぞれで問題になることを
どう区別すればいいのかよくわからなかったけど、とりあえず、
26条 → 援助を止めるということそれ自体について
14条 → 特に外国人についてだけ援助を止めるということについて
という感じで分けた。
26条
授業料無償までは義務。それ以上は、財政難だっていうし、仕方ないかなー。合憲。
14条
社会権は自分の国で助けてもらう権利だし、国籍による差別もOK?
でも、自分の国に子供だけおいて教育受けさせろと言われても困ることも多いだろうし。
財政難なら、全体的に減らすとか、要件を3人以上に上げるとかできるし。違憲。
「子供の教育はその人格的成長にとって不可欠。とても重要。差別不可。」
みたいに書くと良かったのか。
35 :
氏名黙秘:04/01/28 13:38 ID:???
>>34 先ほどの未修者ですが、
参政権ですら国と地方で異なるのですから、
社会権についても異なったりしないんですか?
国籍による差別が許されるかは知りませんが、
許されると構成したなら就学児童2人の家庭を排除することと
外国人を排除することの比較が必要なのではないでしょうか。
36 :
氏名黙秘:04/01/28 13:55 ID:???
>>35 A「市」っていうのはちょっと気になったんだけど、
国とどう違ってくるのかはよくわからなかったーよ。
その点については全く書いてないや。
>>許されると構成したなら就学児童2人の家庭を排除することと
>>外国人を排除することの比較が必要なのではないでしょうか。
うーん、そうだなあ。
就学児童が多くなれば多くなるほど負担が増える
→援助の必要性も増える
→財政難でどこかを切らなければならないとしたら、少ない方から
ってことで、国籍で切るよりはまだ良い、って感じかなあ。
いや、答案に書いたわけじゃなくて、今考えるとね。
37 :
氏名黙秘:04/01/28 13:57 ID:???
ところで、みんな1問1時間で時間足りてるの?
俺なんて、いつも時間不足で、字も修正跡もぐちゃぐちゃ。
何書こうか迷ってる暇もないよ。1問2時間くらいにしてほしい。
司法試験なんて問題文もえらい長いじゃん。
合格者の再現答案なんか見ると、ほんとすげーと思う。
38 :
氏名黙秘:04/01/28 14:14 ID:???
>>36 いや、なんで国籍で切るよりはいいか、を述べる必要があるのでは?
国籍で切ること自体は違憲にならないのなら、
日本国民を保護する要請の方が強いといえるのではないか、
という反論が必ずあると思います。
日本国民>外国人と構成した以上、
その原則を覆す政策の必要性を述べるにはそれなりの理由が必要かと思うのですが。
39 :
氏名黙秘:04/01/28 14:21 ID:???
>>38 うーん。
>>「子供の教育はその人格的成長にとって不可欠。とても重要。差別不可。」
っていうのはどう? 駄目?
40 :
氏名黙秘:04/01/28 14:24 ID:???
ああ、でも、日本人で二人の家でもそれは同じでしょう、ということか。
41 :
氏名黙秘:04/01/28 14:27 ID:???
>>39 結論としてはそれでいいと思うけれど、
重要でない問題は差別可で、重要な問題は差別不可とする場合、
前提が「国民>外国人」であるとすると、その前提を崩さないといけない。
そこで、前提を崩す理由がさらに求められるような気がする。
逆に、この場合にも平等が要請されると一応広く甘い平等を被せたうえで、
具体的に許容される場合がある…式の議論を立てると、同じ結論には至りやすいと思う。
42 :
氏名黙秘:04/01/28 14:31 ID:???
43 :
氏名黙秘:04/01/28 14:36 ID:???
外国人の人権を認めつつも、日本人と国との結びつきに比べたら薄いから、
日本人と異なる扱いを受ける事は有り得る、とした上で。
社会権は後国家的で、本来自国によって〜
だから外国人より日本国民を優先させる事は必ずしもダメではない。
だけど定住〜には保障すべきじゃないの?
という議論の所で、舞台が国じゃなくて市である点が問題になるんじゃないかと。
今は思うんだけど、当然そんな事書けてないのが鬱死
外国人といっても、
日本に何年も何代も住んでる人
アメリカンスクールに子弟を通わせているような外人
在日米軍で一部治外法権を認めているような人の子供
外交官の子弟
でことなるのではないでしょうか。
条約とか法権とかが絡むように思いますが、いかがでしょうか。
45 :
氏名黙秘:04/01/28 14:41 ID:???
むしろ舞台が京都と思われるのが問題になる気がした。
46 :
氏名黙秘:04/01/28 14:47 ID:???
長期滞在や定住の人は特に……ってのは軽く触れた。
もうちょっとちゃんと書きたかったけど、
>>37だからなあ。
47 :
氏名黙秘:04/01/28 14:53 ID:???
【民法2】
Xの請求について
@ 譲渡担保設定が612条の無断転貸にあたるか→設定行為あっても使用者が変ら
ないときは信頼関係破壊ない、(なお担保的構成を前提にした)∴無理
A 他人名義の建物に10条の対抗力認められるか→対抗要件の問題は画一的に処理
すべし、(実質的にもBは家族とかちゃうし)対抗力否定 ∴無理
一応、二つの問題を検討したが、賃貸人の地位の移転がどう絡むのかがよくわからんか
った。@は賃貸人であることが前提、Aはそもそも前提とはならない。
実際のXの主張としては賃貸人の地位を前提にした@よりAの主張を先にするのではない
かと思うが、Aで対抗力否定したら、そこで問題が終わって、論点の点がもらえなくなる。
試験中は悩ましかった。
違憲の判定は米国などと違って日本では、
法律そのものじゃなくて、具体事例に沿って
行われますよね。
素人としては状況によるっていうのが正解のような気がしました。
49 :
47:04/01/28 15:02 ID:???
憲法は日本人と同じように税金払ってんのに、財政事情悪化を理由に外人だけ援助打ち
切んなよってことで14条は正当化されるんじゃない。
50 :
氏名黙秘:04/01/28 15:03 ID:???
いや、法令についても違憲はあり得るよ。
ただこの問題、多分給付の根拠は条例にあるんだろうけど、
その打ち切りを条例でやったのか、それとも行政機関がやったのか、
よくわかんないんだよねぇ。
51 :
氏名黙秘:04/01/28 15:05 ID:???
未修の人へ、
外国人の種類ていうのは
定住外国人…生活の本拠が日本にあって、
日本人と同様の社会的負担(住民税など)を負っている外国人
非定住…↑じゃない外国人(旅行者など)
を言います、それで前に言ってるような理由で、
外国人と日本国民は異なる扱いを受ける場合も有るんだけど、
定住外国人の場合は日本人と同じ負担(税金など)を負っているから、
その負担の対価である社会権も保障されるべきではないか、と言う事。
52 :
氏名黙秘:04/01/28 15:08 ID:???
>>49 あー、なるほどね。そうかそうか。そうだそうだ。
53 :
氏名黙秘:04/01/28 15:15 ID:???
民法2
@物権的請求に対しては、他人名義の建物で借10の対抗要件になるか?
なる
∴@これを見とめないと借地上の建物を譲渡担保に出来なくなり不都合
A登記で何人かの借地権の存在はわかるのだから、不測の損害も無い
A解除して明渡し請求
Tまず賃貸人の地位の移転について(移転しないと解除できない?)
→移転する
U譲渡担保の設定が無断転貸に当るか?
信頼関係の破壊無し→解除できない
∴譲渡担保を担保・所有どちらで考えても、
取り戻す事は可能なんだから、実行されるまでは影響無い
て書いた。
54 :
氏名黙秘:04/01/28 15:22 ID:???
>>51 ありがとうございます。一応法卒未修なんで一応理解は出来てます。
上で挙げたように、14条、26条の問題と考えて、
参政権の定住外国人に対する扱いのときの地方自治体の特殊性を上げて、
外国人排除するのは妥当でないという構成にしたのですが…。
確かに、外国人の性質について場合わけして書く必要がありそうですね。
これで一時間だと、もし行ってたら書けてただろうか…?
(一応既修一次は通っていたんです。東大行きましたけど。)
>>51 なるほど、2区分はされているんですね。勉強になりました。
ありがとうございました。
ところで、その区分は憲法でされているんですか?どこかの法律ですか?
56 :
47:04/01/28 15:44 ID:???
ながれ的に53の処理は評価されそう。
しかし、他人名義建物に対抗力認めるのはかなり抵抗があった。たしかに
借地上の建物を譲渡担保できない不都合性はあるが、譲渡担保にこだわらな
くても抵当権でも仮登記担保でも金融は得られるし。なにより、対抗力を否定
した最高裁の判例が頭にあって、対抗力を否定した。
追加で申し訳ありません。
アメリカンスクールや朝鮮学校に通わせている
(日本の学制に従っていない)
人は、定住外国人に入るんでしょうか?
58 :
氏名黙秘:04/01/28 16:37 ID:???
芦部憲法から引用。
その際、外国人にも、
一時的な旅行者などの一般外国人のほか、
日本に生活の本拠をもちしかも永住資格を認められた定住外国人
(「出入国管理及び難民認定法」上の永住者または
「日本国との平和条約に基づき国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める特別永住者等)、
難民など、
類型を著しく異にするものがあることに、とくに注意しなければならない。
どの範囲の外国人が住民税を払うかっていうのは、地方税法と条例で決まるのですかね?
よく知らないけど。
↓「住民税 外国人」でぐぐって、一番上に出てきたやつ。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/j-17.htm 憲法学者が「定住外国人」って言うときには、
「出入国(略)法」上の永住者または(以下略)等を典型とする、
日本に生活の本拠を置く外国人
という程度の意味で使ってるのかな?
59 :
氏名黙秘:04/01/28 16:47 ID:???
どうでもいいことだけど、
出入国管理及び難民認定法は、略す場合入管法ね。
60 :
氏名黙秘:04/01/28 16:49 ID:???
経験的な話で恐縮ですが、一般に青い目の外人は、日本の住民税や
所得税を払わなくてもいいように涙ぐましいばかりの努力をしていますね。
例えば、1月1日(住民税の算定基準日)には絶対
日本にいないとか、それでも5年以上日本での滞在が出入国記録から
あきらかになると租税条約上、税をとられるので一時、香港駐在を
いれるとか。
一方、アジア系の人はそんなことはしていないと思いますが、
日本の学校に行っていないのなら、就学費の援助はしなくても
いいように思います。
62 :
氏名黙秘:04/01/28 18:14 ID:???
>>53 @について
前レスにあったけど、譲渡担保を原因とする登記が可能らしい。
ナ ゝ ナ ゝ / 十_" ー;=‐ |! |!
cト cト /^、_ノ | 、.__ つ (.__  ̄ ̄ ̄ ̄ ・ ・
,. -─- 、._ ,. -─v─- 、._ _
,. ‐'´ `‐、 __, ‐'´ ヽ, ‐''´~ `´ ̄`‐、
/ ヽ、_/)ノ ≦ ヽ‐'´ `‐、
/ / ̄~`'''‐- 、.._ ノ ≦ ≦ ヽ
i. /  ̄l 7 1 イ/l/|ヘ ヽヘ ≦ , ,ヘ 、 i
,!ヘ. / ‐- 、._ u |/ l |/ ! ! | ヾ ヾ ヽ_、l イ/l/|/ヽlヘト、 │
. |〃、!ミ: -─ゝ、 __ .l レ二ヽ、 、__∠´_ |/ | ! | | ヾ ヾヘト、 l
!_ヒ; L(.:)_ `ー'"〈:)_,` / riヽ_(:)_i '_(:)_/ ! ‐;-、 、__,._-─‐ヽ. ,.-'、
/`゙i u ´ ヽ ! !{ ,! ` ( } ' (:)〉 ´(.:)`i |//ニ !
_/:::::::! ,,..ゝ! ゙! ヽ ' .゙! 7  ̄ | トy'/
_,,. -‐ヘ::::::::::::::ヽ、 r'´~`''‐、 / !、 ‐=ニ⊃ /! `ヽ" u ;-‐i´
! \::::::::::::::ヽ `ー─ ' / ヽ ‐- / ヽ ` ̄二) /ヽト、
i、 \:::::::::::::::..、 ~" / ヽ.___,./ //ヽ、 ー / ゝ
.! \ `‐、. `ー;--'´ //イ;;::::: //〃 \ __, ‐' / / \
ヽ \ \ / / /i:::::. //  ̄ i::::: / /
……_| ̄|○<俺の答案の全てを覆す事実だ
64 :
氏名黙秘:04/01/28 19:47 ID:???
>>63 といっても、所有権移転登記の原因として「譲渡担保」と記載することが
登記実務上認められている、という意味だけどね。
譲渡担保権設定登記ができるわけじゃないと思うよ。
65 :
氏名黙秘:04/01/28 20:03 ID:???
そう。だいじょうぶ。
>>66 ありがとうございます。
今更読んでもという感じですが、嶋津先生は
シンポジウムのなかでも理想主義派ですね。
68 :
氏名黙秘:04/01/28 21:53 ID:???
>>63 ホントだ…。
未修の問題は、それを踏まえたうえで、
問1
著者は、「法的決定(解釈)」(例のサイトでは16ページの20行目)の特質を、どのようなものだと考えているか。著者のする「合意達成問題」と「正解発見問題」との対比に留意しつつ、四百字程度で説明しなさい。(四十点)
問2
著者のような法理解を前提とした上で、なお職業的法曹の存在意義を論じようとした場合、どのような立論が可能だろうか。八百字程度で議論を立てなさい。(六十点)
69 :
68:04/01/28 21:54 ID:???
ごめん63じゃなくて66ね。
70 :
氏名黙秘:04/01/28 22:06 ID:???
なんだかスルーされたので改めてお聞きしたいのですが、
先ほどの未修者なのですが。
商法がなにやら議論になっているので質問したいのですが、
一問目の第一問は
判例の立場にたてば、自らの危険においてBの権利行使を認めることは出来ますよね?
これに対し資格授与的効力によりAは権利行使できますから、
これを拒む為には会社側は無権利者であることを証明する必要があります。
では逆にAを権利者として扱ったら会社は免責されるか?
会社が免責される範囲について「名簿上の株主」を考える際には、
確定的効力につき認容説を採るか画一的取扱説を取るかで結論が異なります。
ここで認容説に立てば、手形法40条3項の趣旨と同義になりますから、
立証可能であれば会社としてはAの行使は拒むべきです。
で、焦点の拒めるかどうかですが、Aの無権利を証明できない限り
拒めないということになると思うのですが、どうでしょうか?
でよいのでしょうか?拒めるといっている人の理由がよくわからないのですが。
71 :
氏名黙秘:04/01/28 22:20 ID:???
>>70
>これに対し資格授与的効力によりAは権利行使できますから、
>これを拒む為には会社側は無権利者であることを証明する必要があります。
手形と、株式(株券)は違うので、Aの権利行使はできません。
資格授与的効力があろうと、自己の権利を会社に対抗するにはまず株主名簿への記載が必要だから。
株主名簿を書き換えるという場面では、資格授与的効力は作用するかも知れませんが
72 :
氏名黙秘:04/01/28 22:32 ID:???
>>71 Aは、名簿上の株主じゃありませんでしたっけ?
73 :
71:04/01/28 22:34 ID:???
問題文、読み間違えてました。すいません。71は無視ということで
>>70 仰ることに間違いは無いと思います。
実際的な解答だと、少なくとも私は思います。
ただ、第1問で問題になっているのは――第2問と合わせて考察すると――
もっと素朴な問題なのではないでしょうか?
と言いますのは、小問1で、議決権行使を肯定すると、株主平等原則により
名義書換未了の全株主を、正当な株主として取り扱わなければなりません。
つまり、名簿上は依然として株主ではあるが、実質的には無権利者である
全譲渡人の議決権行使を否定しなければなりません。
ですが、これは閉鎖会社、特に小規模閉鎖会社ならともかく、一般の株式会社では不可能です。
ですから、法理論上はともかく、現実的には、一般の株式会社では議決権行使を
否定せざるを得ない、というのが1問目の主眼だったように思えます。
素朴過ぎる考え方ではありますが……。
他方、小問2のような、株式譲渡制限が予め定款で定められているような会社は
多くの場合、小規模閉鎖会社ですので(勿論、サントリーのような例外もありますが)、
法理論上も、実際的にも、議決権行使を否定できるのではないでしょうか?
このように理解すると、小問1と2の対比ができるのではないか、と愚考したのですが……。
あと、重箱の隅を突くようで恐縮ですが、株式では資格授与的効力という言い方は
余り一般的では無いと思います。
75 :
氏名黙秘:04/01/28 22:44 ID:???
>>71 Aは基準日現在株主名簿上の株主なんだから、原則として権利行使できるよ。
ただ、会社はA→Bの株式譲渡(つまりAが無権利者であること)を立証
すれば、Aの権利行使を拒める。あとは、会社が、名義書換前の株主Bに権利
行使させてよいかどうか(判例は肯定)、権利行使させなくてよいかどうか
(権利行使させないことが許されると、この株式についてはAもBも権利行使
できないことになる)が問題になる。
小問2は、譲渡承認がないから、会社はBに権利行使させてはならないはず。
つまり会社との関係ではA→Bの譲渡があったとは言えない場合。この場合
にもAB当事者間ではA→Bの譲渡が有効であるとして会社がAの権利行使を
拒みうるかどうかが問題になるということじゃないかな。
76 :
氏名黙秘:04/01/28 22:50 ID:???
商法1は小問間の比較の視点は出しにくかったね。
つーか、俺は名簿制度と譲渡制限の趣旨だけ書いて逃げちゃったよ。
77 :
氏名黙秘:04/01/28 22:59 ID:???
>>74 >つまり、名簿上は依然として株主ではあるが、実質的には無権利者である
>全譲渡人の議決権行使を否定しなければなりません。
それは会社が譲渡の事実を立証できる場合に限られるよね。つまり、A→Bの
譲渡と、C→Dの譲渡のいずれをも会社は知っていて、ABについてはAに
権利行使させ、CDについてはDに権利行使させることは許されないということ。
譲渡の事実を知らない限りは株主名簿の記載にしたがって権利行使させておけば
会社は免責されるんだから、一般の公開会社であっても、小問1が想定している
ような扱いをすることは可能だと思う。
>>77 >>譲渡の事実を知らない限りは株主名簿の記載にしたがって権利行使させておけば
>>会社は免責されるんだから
勿論、会社側が善意無過失(もしくは無重過失)の場合は。免責されると思います。
ですが、株主平等原則に関わることですから、少なくとも会社は、自らのリスクで調査
しなければならないことにはならないでしょうか?(百選17事件解説参照)
語弊のある文章で申し訳ありませんでした。
79 :
氏名黙秘:04/01/28 23:13 ID:???
>>78 未修者ですが、
無過失かどうかは立証可能かという観点で行くべきだと思うのですが。
立証不可能でもBに権利行使させることは可能ですが、
判例によるとそれは自らの危険においてということなので、
Aからも議決権行使をさせろといわれた場合拒めません。
あと資格授与的効力につき。株式名簿について言ったものなんですが、
あまりそういう言い方はしないんですか?教授から習ったままですので…。
80 :
氏名黙秘:04/01/28 23:22 ID:???
>>78 >株主平等原則に関わることですから、少なくとも会社は、自らのリスクで調査
>しなければならないことにはならないでしょうか?
株主平等原則に関わるとなんで調査義務が発生するのかよくわからんのだが。
実質的に考えても、このケースでは会社の恣意的な扱いを防止できればそれで
十分だと思うんだけどね。
>>79 >>判例によるとそれは自らの危険においてということなので、
>>Aからも議決権行使をさせろといわれた場合拒めません。
先程も申し上げましたが、理論上は――要するに凡そ拒めないか?
と問われれば――拒めるという答ですが、『実際上は』拒めないと思います。
ですから、小問1は、そのようにお答えになっても、全く構わないと
思います。不愉快になられたのでしたらお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。
ただ、小問2との対比を考えると、このように考えても良いのではないか、
と思いまして、卑見を申し上げたまでです。
まぁ、正しい解答が1つであるとは思えませんので、水掛け論になってしまう
かもしれませんね。この辺りで卑見の披露は自粛したいと思いますw
株式についての資格授与的効力、という表現は、少なくとも前田先生と
洲崎先生は為さいませんし、基本書でも読んだ事が無いので、一般的ではない、
と思いましたが(理論的にも、裏書を基本的な前提とする約束手形・為替手形とは
違いますし)、間違ってる、と言い切れる程の自信もありませんw
>>80 株主平等原則は、会社法を貫く基本的原則なので、可及的に遵守する
必要があります。この原則に抵触すると、株主総会決議取消の訴え等の
対象になります。
ですから、実際的には調査義務が発生すると思われるのですが……。
論理の飛躍等がございましたら、ご指摘下さい。
83 :
氏名黙秘:04/01/28 23:27 ID:???
>>78 つまり、会社が知っていながらあえて株主平等に反する扱いをする場合と、
それと知らずに結果論として株主平等に反する扱いをしてしまった場合と、
どう違うのかそれとも違わないのかということだよね。
後者の場合に総会の効力がどうなるのかって判例あるのかなぁ。
個人的には名簿に依らない権利行使を認めて自己の責任で行動している以上、
会社が知らない部分について少なくとも過失責任は負わせてもいい気はするけれど
(それが嫌なら形式的に名簿でやれ、という手段を商法は残している)、
考え方は別れるだろうなぁ。
おれ未習の面接に呼ばれるかなぁ
85 :
氏名黙秘:04/01/28 23:34 ID:???
86 :
氏名黙秘:04/01/28 23:37 ID:???
>>82 だからさ、会社法を貫く基本的原則→調査義務
というところで論理の飛躍があると思う。
それから、資格授与的効力とは、権利者であることが推定され、自分から権利を
立証することを要しないことだとすると、株主名簿に資格授与的効力があると
言ってもおかしくはないと思うな。確かに、株主名簿についてはあまりそういう
言い方はしないかもしれないけど、言葉の使い方として間違ってるとは思わないな。
足切り突破者平均ぐらい。
88 :
氏名黙秘:04/01/28 23:43 ID:???
>>81 いえ、株式名簿の理解については株式名簿記載の人の権利行使を認めるのが原則だったと思うので。
それ自体が違っていたら話しになりませんが、
免責的効力はこの資格授与的効力の反射効であり、
趣旨は手形の時と同じだったかと思うのです。
会社はおよそ拒めないといっておられますが、
立証不能な場合(容易な立証が不能の場合)は免責されますので、
それをこえて立証不能な時も会社にリスクを負わせるのは行き過ぎかと。
私が未修で無勉強だからかもしれませんが、認容説に立った場合でも無理なはずですし、
画一的取扱説を取った場合は絶対に許されないと思うのですが。
あと、資格授与的効力というのは使わないんですね。
株式の、ではなく株式名簿の、なんですが。
>>86 何度も質問して申し訳ありません。
会社が決議取消の訴え等のリスクを回避する為に、調査せざるを得なくなる、
という考え方に飛躍があるということでしょうか?
また、資格授与的効力は、裏書のように強力な権利移転的効力が前提と
なっている効力ではないのでしょうか?
即ち、そのような強力な効果が法によって認められている故に、
当該手形所持人が真の権利者である高度の蓋然性が生じると思われるのですが。
効力の一側面だけを捉えるのであれば、仰っていることには
全く同感です。
< _-=≡:: ;; ヾ\ >
< / ヾ:::\ >
< | |::::::| >
< ミ|-=≡、 ミ≡==- 、 |;;;;;/ >
< || <・>| ̄| <・> |── /\ >
< |ヽ_/ \_/ > / >
< / /( )\ |_/ >
< | | ` ´ ) | >
< | \/ヽ/\_/ / | >
< \ \ ̄ ̄ /ヽ / / >
< \  ̄ ̄ / / \ >
パンフ不当表示で訴えられたローってどこ?
京大?
91 :
氏名黙秘:04/01/28 23:44 ID:???
>>87 どれぐらいだっけ?
80後半くらい?
総合評価でぎりぎりボーダーの人の中から
面接で選ぶんじゃないかな。
なので、適性も関係あるのではないかと思うのだが。
最終の説明会で 面接の趣旨と運用についてだれかが質問したのに
実にあいまいな返事だったよねえ
93 :
氏名黙秘:04/01/28 23:47 ID:???
むしろステートメントで顕著なことを書いてる人を呼びだして、
面接でそれが確認されれば加点するというものではないかな。
結果はあくまで総合評価でしょう。
>>88 >>立証不能な場合(容易な立証が不能の場合)は免責されますので、
>>それをこえて立証不能な時も会社にリスクを負わせるのは行き過ぎかと。
あ、いえ、それは行き過ぎだと私も思います。語弊だらけですね、私の文章。
>>株式の、ではなく株式名簿の、なんですが。
失礼しました。誤って株式で考えておりました。謹んで訂正致します。
ですが、余り言わないような気がします ←固執してますねw
意味は充分伝わるので、全く問題は無いと思います。
粘着で申し訳ありませんでしたw
95 :
氏名黙秘:04/01/28 23:49 ID:???
顕著なこと
→嘘・誇大を根掘り葉掘り聞いてチェックするのかw
>91と>93と色んな説があるわけだけど、
明らかに小論文が出来がたいしたことないやつを呼びつけても
不経済だから
>93のような ステートメント限定重点再考慮説は 可能性低いのでは?
97 :
氏名黙秘:04/01/28 23:50 ID:???
>>89 未修者なんですが、
調査義務が生じる、そういう考えにいたること自体は否定しません。
しかし、調査義務をつくしても立証不能であった場合は
やはり、拒めないのではないですか?
それと資格授与的効力は関東私大の雄のローの教授に
内定してる方が授業中に仰ったことですので、私に言われても…。
ただ、権利創設的効果ではないので。
98 :
氏名黙秘:04/01/28 23:51 ID:???
>>94 97については了解です。気にしないでください。
99 :
氏名黙秘:04/01/28 23:52 ID:???
>>96 ボーダー付近だけを面接の受け答え程度のことで入れ替えることも
また積極的理由にはなりにくい。無論、面接者決定は小論の後だから、
適性+小論で圏外の人間は呼び出し対象外だろう。
>>88 おまい、そんだけ知ってて未修未修言うのやめれw
あと資格授与的効力は株券でも使うと思う。
俺はむしろ「株式名簿」という言い方の方が一般的でなく気になるのだが。
>>97 はい。ですから、現実的には拒めないと思いますw
>>それと資格授与的効力は関東私大の雄のローの教授に
>>内定してる方が授業中に仰ったことですので、私に言われても…。
同様に、「私に言われましても……」ですねw
>>93 面接してから、総合評価で60人選ぶという見解ですね。
僕は、50人くらい確定して、ボーダーの40人から10人ほど選ぶと思う。
面接で加点してから全体で選ぶとすると、面接に呼ばれなくて、
ぎりぎりで不合格になった人がかわいそう。
呼ばれてれば合格したかもしれないから。
>>100 一応は法学部4年なんですよ。
でも散々法卒未修が…と馬鹿にされてきたので、
先に断りを入れただけでして…すいません。
教授が使ってた言い方そのままなので、私には何が普通かは…。
株式名簿については資格授与的効力、免責的効力、確定的効力
の三つの関係についてまず講義されてました。
商法1は結局、
拒める→会社がAB両方の権利行使を拒める事になり不当
拒めない→既に真の権利者でないAが権利行使する不都合
という不具合を示した上で、自分なりの解答をすれば良いんじゃないの?
拒める事にしたら、
・206の形式解釈には反する様に見えなくも無いという問題点
・その後に会社がBの権利行使を拒む事は矛盾挙動
・他の株主の権利行使を拒む事は平等原則違反
拒めない事にしたら、
・一応206の解釈から導かれる普通の結論だけど、
・もう株式を譲ってしまったAが権利行使するのは微妙
て感じかと
>>104 「名簿の効力」と問われたらその3つを挙げるのが普通だよ。
あと、上でも出てるけど株式名簿というのはあまり聞かない。
>>105 同意です。私も、本番ではそういう風にしか書けませんでした。
本番では拒める、にしてますw
商法第一問
問1
Aは既に株主ではない
→議決権のない株主が生じるのはBが失念したため
→Aに保護すべき利益なし。Bは翌年度から議決権行使できて会社支配の公正を
害する手段とされるおそれなし
→会社は拒むことできる
問2
当事者間では株式譲渡は有効
→問1同様とも考えられる
→しかし会社は・・・(有名論点)
→会社は拒むことができない
結局会社が拒むことで会社支配の公正が害されるかが視点でしょ?
問題文もわざわざ「〜拒むことができるか」って聞いてるんだし
一部しか面接しないというのはそもそもどうしても不公平になるんだよね。
呼び出されたがゆえに減点されたというのもかわいそうだし。なんか
よくわかんないねこの制度。
>>104 いや、単に私が粘着になっていただけですので、
そんなに気になさらないで下さい。非は私にあります。申し訳ないです。
>>109 面接に呼ばれた人と呼ばれなかった人を
混ぜて選抜すると不公平だから、
まず面接無しで合格者を一定数確定して、
残りを面接者から選抜するというのが妥当。
>>89 いやいや、株主名簿に「資格授与的効力」が認められる=調査義務を負わない
(手形法16条1項と40条3項の関係と同じ)ということだから、調査しな
くてもそもそも決議取消のリスクは負うことにはならないと思うんだけど。
飛躍を感じるのは前にも書いたように、株主平等原則→調査義務 という部分。
会社がBに権利行使を認めると、それ以外のあらゆる譲渡を調査して、ABの扱い
と同じ扱いをしなければ決議取消リスクを負うなんてことになると、Bに権利行使
させてもよいとする最高裁判決はほとんど意味を持たなくなってしまうと思うん
だけどねえ。
>>88 あまり使わないかもしれないけど、使っても間違いではないと思う。
>>105 拒めない場合の問題点なのですが、
画一的取扱説に立てばAが権利行使して当然ということになりますよね?
もちろん画一的取扱説そのものに内包する問題がありますけど。
判例の立つ認容説に立てば、譲渡が立証可能であるときはBに、
不可能である時はAに行使させて免責ということになるかと思います。
会社にはAが無権利であることが証明できない場合ですから、
微妙ということにはならないかと。
>>108 そうそう問1はそう書いたんだけど、
問2との比較、というか対比が難しかった。
ていうか出来なかった。
問2は
承認が無くても当事者間では有効とした上でも、会社は
承認しない→Aを株主として扱う
承認する→Bを株主と認める
て出来るはずで、結局問1と同じになるんじゃないか、と思ってしまった。
会社支配の公正も考えたけど、結局平等原則を要求してるんだし…と混乱
なんだかんだ言って、簡単そうに見えても難しい良問だったと思う。
良問過ぎて嫌になるけどさ。
>>111 たしかにそれなら公平だな。
ただ、その方式だと、適性+論文でたとえば51位〜90位の40人しか面接を
受けられないわけだから、あまりユニークな人間を選ぶ効果もないな。
素直に60人全部点数ガチで採ったらいいような。
>>112 同意します。
画一的取扱をした場合は決議取り消しのリスクを伴いますが、
立証の可不可によって場合わけし、可能なときはBの権利行使を認容する判例の立場からすると、
不可能な時は免責されるはず。それは資格授与効の反射的効果なわけですから、
Aには権利行使する資格があるはずです。となれば、拒めないという結論が妥当かと。
>>114 俺は問1ではBの名義書換を会社は拒むことができないから会社支配の公正を害する手段とすることはできない
問2は会社は譲渡承認を拒否し続けることができるから会社支配の公正を害する手段とすることができるってした
>>115 適性、小論文、学習評価で点数つけたら、
合否ボーダーゾーンに、同点者が大量にたまるから、
その中から、数人選ぶのは結構難しい。
なので、面接で選ぶんでないかな。
面接に呼ばれるのはボーダーの上下にいる人じゃないの?
当選確実と落選確実はもう用無しかと
>>112 私が粘着してる理由は、下記の2つの文献の記述が頭にある為です。
どなたか、ご教授下さい。
洲崎先生の商法第2部講義案その18、の2頁
「ある株式については、株主名簿上の株主を株主として扱い、
ある株式については名義書換未了の譲受人を株主として扱う、
というように株主によって扱いを変えることは株主平等原則に
反するから、通説の立場でも許されないと解すべき」
百選39頁〔西尾幸夫〕3段
「この見解からすれば、会社は平等原則に違反しないためには、
譲渡の有無等をつねに確認する必要に迫られ、それにともなうリスクは
会社が負担しなければならないことになる」
商法は2問とも簡単そうに見えて、実はかなりの難問だったんだね。
問2もたぶん結論は明らか(Y会社にもB個人にも責任追及可)なんだけど、理由付けはかなり
慎重にする必要があったと思う。自分にそれができていたかどうかは自信がない(^^;
>>120 恣意的に選ぶことが出来ないだけで、
立証不能な時は会社にとってBはそもそも書換未了の譲受人ではないのでは?
そして、後者の文献については、判例の悪意重過失については
名簿上の株主が実質的権利者ではないことを知りつつかつ
これを容易に立証できるにもかかわらず権利行使を認めた場合ですから、
そのような確認を会社には求めていないと考えられます。
FTR/Zlvghkさん(別に煽りとかじゃないので気に障ったらスマソ
こんなこと言うのもなんだけど、
高名な教授達が争って決着ついてないことを
司法試験すら受かってない学生が答える事は無理。
我々レベルが入試で出来るのは、
それぞれの学説について長所短所を挙げた上で自分の立場から
一貫した文章を書くことくらいで、それで十分なんじゃない?
結局、どっちが正しい(間違い)とか無いんだし。
>>122 >>立証不能な時は会社にとってBはそもそも書換未了の譲受人ではないのでは?
それについては、全く同意致します。
>>123 それについては、全く激しく同意致しますw。
そうですね。そろそろ終了致します。
ご教授頂いた方々、どうも有難うございました。
今日、アクセスする前の自分より、確実に進歩致しました。有難うございます。
>>120 百選39頁はたぶん西尾氏の勘違いだにゃ。
洲崎教授に質問したら、きっと
「そら、西尾さんの間違いやね」
とおっしゃると思いますw
ということで、【商法1】はおしまいということで、
いいですかね?
128 :
123:04/01/29 00:35 ID:???
ごめんね、ホントに煽る気とかは無いんよ。
ただ堂堂巡りになりそうな雰囲気だったからさ
ていうか、これくらいの事を踏まえた上で答案書けてれば主席合格だよな…
…俺は全然ダメぽ、_| ̄|○
>>127 いいんじゃないでしょうか? 疑義があれば、再燃するでしょうし。
>>128 あ、いえ、本当に仰る通りだと思ったので、終了した次第です。
続けていれば、堂々巡りになっていたと思いますし、
ちょうどいい幕引きの頃合だったと思います。感謝致します。
商法2問目も結構簡単げに見えてあれだよな。
@Y社への請求、は
事例からは確実に、Y社への請求は認めるべきとは思うんだけど…
表見支配人→使用関係無いから×
名板貸し→営業を許したわけではないから×
結局表見法理で
A手形の振出人がY社(有利解釈から)として、
機関方式と書いた上で
手形法8の無権代理の規定を機関方式の手形の場合に適用できるか?
て書いたけど自信無し
特に問2は微妙
今、手元に百選がないんだけど、西尾幸夫氏ってどこの先生?
>>131 おいおい、営業は許しとるだろ。公共工事を受注するのは、土建屋さんに
とって営業そのものだと思うぞ。
>>133 ワタスもそう思いますが、、、もう寝ます。お休みなさい。
>>131 漏れは
@は23条を強引に認めた
Aは手形所持人有利解釈
営業許してるのかな…?
完全に別個、とか助言や指示は一切無かったとしつこく書いてるから、
許してないって事じゃないかと思ってたんだけど、
問題文良く読むと営業許してる気がする、_| ̄|○川
でも、そしたら名板貸しの責任でY社に〜で終りにならない?
あ、別に終っても良いのか…?
ひねりに完全対応できてなくても、
論点拾って全科目それなりにまとめきれていれば
ボーダーには乗ると思うんだけど・・
甘い?
ところでここ書き込んでる人って何歳くらいよ?
>>138 私は前に述べたように大学4年(一浪)ですので23です。
内部若手優遇で論文は採点厳の知識もない奴を排除するためだけにつかわれる悪寒
大学6年生で24
卒1 23
>>131 > 手形法8の無権代理の規定を機関方式の手形の場合に適用できるか?
それを偽造者の責任というのでは?
何故あえてその言葉を使わない?
>>135 手形所持人有利解釈ってどういうこと?
「Y株式会社鳥取支店長B」は、どうみても外観上は支配人として振り出したと
しか思えないんだけど。
>>143 眠りながらレスするけど・・・faaa
この人は基本的に自分で手形債務を負う気で手形振り出してんでしょ。。。
そんだけ。
>>143 偽造=機関方式
無権代理=代理方式
で無権限で手形を振り出す事
そして手8は代理方式の場合のみ規定しているから、
それが機関方式(=偽造)の場合にも類推適用できるのか?
と言う事
ちゃうねん。。。
>>145 俺もそうオモタ。だから無権代理人とか偽造とか所持人有利解釈とかは
全然問題にならず、手形行為をした本人として責任を負うのではないかと。
>>146 と言う事
と言われても・・・それが俺の言ってることなんだが。
まあ同じ様なのでいいんだけど。
>>145,148
それは俺も試験中に思った。
結局、多分認定次第で分かれるだよね、その辺。
そういう意味で難しい問題であった。
>>149 認定次第というより145がポイントじゃないの〜
145前提でどう責任負わすか?
相手も取引当時負わすつもりなし、で〜
>>150 >相手も取引当時負わすつもりなし
でも名板貸の場合には常にそうなんだよな。相手方は、名板貸人(Y社)の営業だと思って
取り引きするんだから。
にもかかわらず、23条は名板借人が責任を負うことを当然の前提としているから
(名板貸人は「連帯」して責任を負う)、相手方の主観的意図は問題とはならないという
ことですかね。
>>137 そもそも、内部生については、適性の点数、学部成績の点数、
論文試験の点数の比率が全く分からんので、何とも言えんわな。
>>151 手形行為客観解釈の原則 → 振出人は(最終的には)Y社
しかし、実際にはY社ではない。さて、どうするか?
小問1
Y社に請求 → 名板貸の話へ
小問2
Bに請求。しかし、客観解釈の原則からすれば、振出人はY社のはず。
他人(Y社)を表示するつもりで使用 → 無権代理
自己(B)を表示するつもりで使用 → 使用が認められるか? 周知性・慣用性は必要か?
……というように、考えてたんですが……。
145が書いてるようにBにはYに効果を帰属させる意思がそもそもない
(自分で債務を負担するつもり)んだから、代理も無権代理も問題にならない
んじゃないのかな。百選1事件の岩原先生は、Yに効果を帰属させるつもり
であった無権代理や偽造の場合ですらBは責任を負うんだから、ましてや
この場合には責任を負うべきだという趣旨のことを書かれてます。
>>151 しかし、名板貸責任の前提として名板借人が責任を負うってなると、
問1で問2の分まで答えを書いた上、問2で重ねて検討するとか、
別ルートを検討するとか、何とも答案として見にくいものになるんだよね。
普通は本人の責任を考えて、そっから名板貸責任に行くはずなんだけど、
相手方の立場としては会社に見えるからまず会社に行こうかってことなんだろうから、
現実の問題が生じた場合の検討順序はこの問題の問いの順番になるのかな。
何かすごく面倒な問題の気がしてきた。だめぽ_| ̄|○
【未修】
結局面接赤紙召集は喜んでいいのか悲しむべきなのか
さっぱり分からんな。なずがまま。きゅうりがパパ。
154みたいにかけばいいんじゃないの?
俺は当然書けてないけど。
「B」は手形面上に表示されてる&信義則
とか書いて請求OKにした。
158 :
154:04/01/29 10:25 ID:???
実は俺も書けてないから安心汁
わかってるよw
>>156 C 面接試験
試験期日は、平成16年2月14日(土)・15日(日)とし、
各受験者の受験日、集合時刻・場所は、該当者へ
の通知において知らせる。
面接試験該当者については面接試験の結果を総合的に考慮して、
最終不合格者を決定する。
というのは、官公庁・会社に在職中等の事情により、
法科大学院の学生として学修に専念できないと認められる者には、
入学を許可しないことがあるからである。
ということではないでしょうか。
>最終不合格者を決定する。
表現がブラックだ・・・。
既習者試験なんだかんだいって難しかったっていうことだよね。
ある程度はかけるもののしっかり一貫して論理を展開するのはかなり大変。
良問といえば良問ですね。
この様子じゃあ若手優遇とかいう問題ではなかったのでしょう。
となれば総体的考慮で若手を優遇するのではないかと…
>>160 そんなところじゃないかな。
社会人は、本人に会ってみないとわからん、ということで面接設定しただけではないかな。
いわゆる3割枠に該当する人だけ面接というくらいの趣旨と受け取っている。
理系出身技術者で、ローで知財をやりたいのですが、京阪神どこがいいのでしょうか。
一応、教官の名前はそれぞれチェックしたけど、よく分からないので詳しい方よろしくお願いです。
こうやって振り返ってみると、京大の先生方、かなり気合いを入れて作問
されたような気がする。良問を作れるかどうかで、教授陣の能力も試される
わけだからね。
やはり、このレベルの高い京大のローに行きたい。
お願いします、入れてください!!!
>>164 阪大の茶園先生は優秀だと思うよ
京大は専任学者いないのでちと不安
167 :
164:04/01/29 11:10 ID:???
そうなんですよ、京大は実務家教官ばかりですよね。それがいいのか悪いのか、よくわからなくて。
基礎から学問的な勉強をできるのはローの間だけなので、やっぱり京都は×かな。
大阪と神戸はどちらも学者+実務家で、バランスが取れていそうですね。
あと、神戸の先生は、優秀な方なのでしょうか。
予備校じゃないんだから教官だけで選ぶなよ
専門職大学院の場合、何と言っても教官が大切だろ。
第二に学生のレベル(実務に就いた後の人脈)、第三に施設ってとこかな。
熟練学者教官+若手ホープ+熟練実務家というのが理想だが
東大しかねえな
東大はそうなの?中山御大はローで教えないと聞いたが。
むしろ神戸は、井上+島並+岡村で、あなたの理想に近いのでは。
うっそ 中山御大教えないの?
中山+玉井(w+大渕 のつもりで書いたよ
大渕氏も「知財」実務家じゃないっしょ。
あ、玉井氏の名前が出た時点で、ネタか?
>>155 商法の二番の問2単体では答え二行です。私。
最初、手形上の権利が消滅しているのかなと思って
問題文を読んでみたが
そういう事実はなかったので
本人→だめだから泣いた菓子した会社に請求としか読めなかった。
名前が出ただけで即ネタ扱いの玉井って。
177 :
164:04/01/29 11:43 ID:???
東大は受けなかったので、まだ可能性のある京阪神から選びたいと思います。
教官なら神戸、学生なら京都、施設なら大阪(中之島?)、なのでしょうか。
阪大の知財は悪くないよ。京大はなんで小泉さん連れてこられなかったんだ。悲
てか、自分で他のローに聞きに行くのがいいかと。
別にローの枠にとらわれる必要はない。
そういう意味ではやはり関東は有利かな。
大学多いし、社会人用に遅くにやってるとこも結構あるから。
関東は良いよな。京都だと同志社に聞きに行くのが精精。
立命や協賛行こうと思うと半日仕事だし。龍谷(ry
よそのローの奴なんて潜ってたらボコボコにするだろ。ただでさえ
一人でも頃して敵を減らしたいのに。
ローって潜れるのかなぁ。
普通の院の演習は結構他の大学から来てるけど
正確にはそういう手続はない(アンオフィシャルに教官の許可だけでやってる)
ローはどうだろうなあ。
>>182 可能。むしろ、ゼミの先生に来なさいって言われたから。
>>184 ボスが他大に移るの?
でもさ慶應なんか1単位4万円なんだよね。潜ったら事務に殴られそう
「来なさい」ってのならいいけど、
縁もゆかりもないところに潜るのは無理っぽい印象が。
法学部の大教室講義なら、
何の事前準備もなく入っていっても全然平気だったことを考えると、
潜れるといってもその度合いは低いものになりそうだ。
>>186 関東の場合、大学の時点で他大に知り合いの教授沢山できるから。
京大でも他から出向してきてる人とかいないの?
いるけど集中講義が多いな(関東から呼んだりするから)。
確かに関東は慶應の先生が早稲田でゼミ持ったりしてるね。
>>188 慶応に限らず、東大明治専修帝京…
まぁ色んな先生がいますね。
京大ロー合格発表の刑事は何時からですか
2月20日中のいつかです。
URLをメモしなかった。だれか書き込んでくらはい。
東大スレを見ていると、京大受けるべきだったかと後悔してきた…(つД`)
>>195 全ロースレの中でも最悪だな東大は。。。
>>196 早稲田とか明治スレの方がまだまともだよ。
よく「偏差値だけ高くても・・・」と世間のあほが言うが
アレ見てるとあながち否定できないかも。
ローなんて負け犬集団
京大の方が未修の問題も格調高く高尚。
何、あのピロシの脳内会話は(プゲラ
宮廷スレの傾向
【東大】スラム
【京大】問題検討一本
【北大】雑談など
【東北大】問題検討や愚痴など
【名大】問題検討一本
【九大】愚痴
【阪大】皆脚切りライン計算しては青ざめてる
京大の問題の質は本試験以上といえるかもしれない。
少なくとも本試験よりむずい。あの基本書を読んだから
とか判例を知っていたからとか事前準備できない点が
公平ともいえる。
教授たちが思いっきり張り切ってつくったのが
よくわかる。まあ、受験生は大変だけど。
>>201 変なのが来たなあ
次はここを荒らす気?止めれ〜
東大スレ怖いな
京大でよかった・・・
俺も阪大の足切りライン考えて青ざめてるんだけど…
みんなそうなんじゃない?
一応願書だすでしょ、阪大にも。
阪大は・・・煽りじゃなくて83・4かな〜
JLFも使えるしねえ・・・85以上はぐっと減るから80前半だとは思うけど
京大受かって余裕で阪大受験。
必死のバカ面見物マジおすすめ。
関東勢がどのぐらい流入してくるかに大きく左右されそうな予感。
何せ地域ごとの母数が全然違うからねぇ。
>>208 俺、その真上に居るんだけど…。・゚・(ノД`)・゚・。
>>210 関東の人は両方通って都立ってのも考えられるしねえ・・・
>>211 そ,そりゃあ胃が痛いな・・・
阪大と神大受かったら、みんなどっちに行く?
全免なら阪大逝く。でなければ神戸。
つーか、激しくスレ違い。
別のところでやれそんな議論は
ローにうかっても所詮はただの受験生w
同じ3年受験生してても
くそヴェテ:無職
ロー生:○○大学法学研究科法曹養成専攻修了 法務博士
くそヴェテはずかしー
ロー出て落ちる方が・・・
○○に入る言葉がまあ重要だよな
急に質が低い板になってきたな。
阪大って全免あったっけ?
ま、阪大と神戸なら、早く受かったほう、ってのが妥当な線でしょうね。
関西人なら家から近いほうとか。
阪急で通う限り、阪大と神戸大はほぼ所要時間同じだよねえ
問題検討もつまらん。おまえらごときが何ほざいても京大の採点が
変わるはずもない。
関西人はなまりをなおして。
じゃあ敢えてこのスレの存在意義があると立論するには どうすれば?
アフォな関西人はブランド名がでかでか出ている服でも着て
ひっこんでろ
せっかく試験終了後アホが消えて
やっと良スレ化してきたんだから
皆さんよろしく頼みますよ。
関西人はなまりを直せ。
東北も関西も一緒だよw
きたないなまりw
>229
同感。
さあさ、皆さん、煽りはスルッと関西しましょうね。
京大受験疲れはまだとれないけど、
そろそろ神戸に向けて本腰いれよっと。
現行から逃げた負け犬どもはここでつか?
カナタソに負け犬と罵倒されてしばかれたいので京大ロー入れてください
最近思うのだが、ローってやっぱりけっこう良い大学院ではないだろうか。
普通の大学院は、
先輩から雑業やらされたり、研究室単位の雑務が腐るほどある。
政府公認司法予備校だからそりゃそうだろう
政府公認「受験指導校」となるはずだったところは、どうなったの?
>>236 禿同。ウザい指導教授とかないし。大学出てまだお勉強した人には
最高。
>>238 京阪に乗って僧の集団が焼き討ちに来るからやめなさい。
正当化が得意だねwロー行ってからも受験勉強頑張ってねw
ここの既習者は、問題検討のレベルみてると現行受かるくらいに優秀かつハイレベルに思えるのだが。
なぜ現行今まで受からずにローを選んだのだろうか?
不思議だ
>243
自分の得意な科目のみハイレベルな知識を持っていることと、
各科目受験上必要十分な網羅的な知識を持っていることは 違うから。
ルネササミは純粋未修か?表見未修?
>245
外観を信頼してください。
>247
マコツ以外にね
信頼した奴全員無条件。
実際には学部新卒でも社会人でも現行からの出戻り多いんだろうなあ。
まあルネも「必要十分な網羅的な知識」って書くところが
ミシュウだな。
奇跡は起きない。
二十日に首をつれ
>252は必要十分な網羅的知識があっても受からないのが現行っていいたいの?
やっぱそうなのかなぁ
>>254 まあ、そうなんじゃない?
あとここの人たちの優秀さは知識だけじゃないよ。
ちゃんと頭使って問題といてる。
>255
なるほどねえ。
それは学部教育で鍛えられたの?
それとも・・・・?
究極的には知識だけに頼る論点主義者は現行に受からないということかな。
やはり論理的思考能力もかなり必要かと。
ここの既習者は両方を兼ね備えてそう。
ふーん。
>>256 さあ?おれ京大じゃないし。持って生まれたものなのかな。
>259には聞いていない。
261 :
259:04/01/29 19:48 ID:???
なに!おれが255だぞ!
足切り者への返金はまだか?
まさかこのまま返さないつもりじゃないだろうな??
>259,>255
ごめんなさい。
こんどルネでおごってあげるから。
264 :
259:04/01/29 19:50 ID:???
ゆるす。
内田民法読むのに飽きた・・・・。
違うこと汁
内田ぁ?!
山本敬三を読め山本敬三を。
受かったら京大系読みます。
昨日ぶりに板に戻ってきたら、雰囲気も一段落ついてるみたいだね。
いま、ようやく既修再現終わったよ。・・・って終わったかも。w
これを今から辰巳に提出。せこいバイトからもバイバイできて、よかったよ。
京大系必読基本書 補完頼
憲法 佐藤幸治・シャケ・大石国会法
行政法 芝池総論・芝池救済法
民法 山本敬三
刑法 中森総論・各論
商法
民訴
刑訴 鈴木
ここにも再現してよ。だめ?
シャケってだれですか?
>>271 いや、ちょっと恥ずかしいんで、それはご勘弁。w
会社法は龍田先生を愛用しています。接続詞ないけど、あの語り口が好きです。
鈴木刑訴は若干古くないですか?
まずこれだな。
入門刑事手続法
三井 誠 (著), 酒巻 匡 (著)
>>270 おいおい中森御大は総論出してねーぞ。
本人いわく学会から総論執筆の要求があるが退官するまで書かずに逃げきるのだと。
後、自分の各論はマイナー論が多いから読むなら大谷さんのを読めともいってたので必読ではなかろう
でも中森御大本人はすさまじく優秀
でも刑訴他にないべー
三井/酒巻でも使うか
やっぱ大谷各論だよね。
じゃあ京大系ということで中山研一総論を使うか。
御大も同志社とかに行くのかな?
合格までは田中生命を読みます。
>>281 棚瀬先生の裁判員の本(8000円くらい)も勝って読め。
>282
現代法社会学入門 現代法双書
でつな
訴訟動員と司法参加―市民の法主体性と司法の正統性
棚瀬 孝雄 (著)
これか・・・・
林先生のローマ法の本も読めよ。
思い出した!
春休みは次の適性対策せなあかんやん。
本読んでる暇なし!
未収のひとなら、法解釈ってなんなのかを理解した上で、
まず憲民の条文素読をひととおりやっておくことをお勧めしますよ。
少し勉強していた人でも。ただし隠れ未収のひとは別ですが。
憲法はベタ読み全条文(最終的には内容記憶が必要ですから)。
民法はベタは苦しいので、薄い基本書など参照で、
条文の優先順位つけながらやっておけばいいと思います。
よく使う条文とまったく使わない条文の差が激しいですので。
択一受けたときはセミナーから出てるCDで憲法丸暗記した。
京大系必読基本書 補完頼
憲法 佐藤幸治・シャケ・大石国会法・小嶋/大石
行政法 芝池総論・芝池救済法
民法 奥田・北川・辻・前田達・山本敬・佐久間・潮見
刑法 中森各論
商法 龍田・アルマ・森本
民訴
刑訴 三井/酒巻・鈴木
-----------------------------------▼選択科目------
労働 プリマ・片岡
経済 アルマベーシック
税法 岡村忠
国際 現代国際法講義
国私 櫻田
倒産 徳田
刑事 吉岡
知財
足切った慰謝料はよ出せやゴルァ(涙)
一種の隠れミシュウです。
六法一通り基本書持ってるから。
292 :
氏名黙秘:04/01/30 01:10 ID:wsJMeTcQ
田中生命を読みますってスレがあったけどそれは生命の著「法理学抗議」のことかね?
京大のあのふいんき(なぜか変換できない)
は、たまらんかったのだが。
>>293 >>京大のあのふいんき(なぜか変換できない)
こんなとこで「なぜ変換できない」シリーズやらなくていいからw
京大は若手優先にとるとか聞いてますが真実ですか?
来年受けたいのでそこの所本当はどうなってるか教えて下さい
>295
来年のことはまだ何も決まっていない。
今年の結果見れば分かるんでないの?
>>295 今年の結果を見て判断すればよいだけの話。
>295はまず適性対策汁!
ふんいき>ルネササミ
>300
さんくす。
>>295 京大は28歳を優先で取るらしいよ。
その次に欲しいのは27歳だって。
ネタちゃうんかw
ネタにきまってるじゃん。
北方領土(なぜか変換されない)
>>295 京大は年齢より星座を重視するらしいよ!
乙女座と射手座が有利みたいだよ!!
京大はコテハンを重視するらしい。
ルネササミとか言ってる時点で・・・ry)
試験会場はベテっぽさ満開だったけどな。
>308
同感。
あそこまで ベテつぽいとは思わなかった。
文学部側の教室はどうだったのだろう。
漏れは包茎
択一模試みたいだった。未修っぽくなかった。
313 :
氏名黙秘:04/01/30 18:22 ID:mXUBlJEs
京都府警ハイテク犯罪対策室と川端署は29日、わいせつ図画販売の疑いで、大阪府吹田市竹見台2丁目、無職○○容疑者(34)を逮捕した。
調べでは、○○容疑者は自宅のパソコンを使って、インターネット上のオークションにわいせつなDVDの販売広告を出し、
2002年4月から同年12月に、京都市下京区の会社員(29)ら3人に計17枚を約5万3000円で売った疑い。
→ 前者は猥褻図画販売でアウトなのはわかるが、後者は何故公にされるの?
後者は、犯罪犯してないのに・・・
>>290 あとで連絡するってキリ連絡ねーよな。
ちなみに七法要件落ち。
>>312 私は既習だが隣の未修の試験室にどんな人間が集まっているのか
休憩時間に覗いて見たら
なんのことはない既習とほとんど変わらない光景だった。
もしかして他大学法卒未修大量受験?
七法系を集められなかったバカな法卒(見込み)者が未習に殺到したんだろう。
結局ステートメントや適性がずば抜けて素晴らしくないと一次突破しても速攻でシュレ。
純粋他学部・社会人はそれだけでかなり優利になると思われ
早稲田と余りに違ってびっくりした。
慶應の方がまだ早稲田に近かったと思う。
早稲田の人たちが私服になってもああはならん。
>>316 単位の問題というより
法律科目のガチンコ試験に対する自信のなさが原因なのかなと
思いますが...
出願の時点で既習は少なかったし。
もしかして京大は未修でだして他の私立には既習で出している人間が
結構いるのかも?
>>318 自信がない云々は正しい所もあるかと。
ただ七法系20単位以上32未満とかいう中途半端な人間は法卒なのに未習で出しても不利益に扱うといってたし
そんな人間が大量に出したのはやむにやまれぬ決断であったかと
>七法系20単位以上32未満とかいう中途半端な人間は法卒なのに未習で出しても不利益に扱う
これって周知徹底してないよね?
意識した人そんなに多かったんだろうか?
何か関東の社会人と関西の社会人の違いなのかなーと単純に眺めてたけど。
願書にのってるらしいよ。
おそらく適用されるのは京大卒または京大内部生だけでは?
外には優しく中には厳しくってね。
>>318 なんか、どっかの板で見たんだが、
奇襲の特定配分は、
適性 100点
法律 80点
成績 20点
べて等−50点、外部−50点
とか言ってるヤシがいたね。
こういうヤシって、どういうひとなんだろ。
マジで言っているんなら悪いんだけど。
−50とはえげつないなw
>>322 それだったら凄いなあ。硬派だな。
俺たち(法学部教官)の教育受けたんなら外の人間は実力で粉砕しろってか。
>どういうひと
若い内部なひとなんじゃない?
既習の得点配分は、二次の点数のみ、すなわち、四科目の点数のみで
客観的に決せられるらしい。まさにガ沈子。公平といえば公平。
なんつーか、説明会で適性を「かなり重視する」(←玉虫色・・・)
と言っていたから、それくらいの配点の可能性がないとはいえないんだろうな。
>>327 だったら、既習のステートメントって。。。
それって一次のことでなくて二次も?<かなり重視
面接赤紙召集もいつ来るか書いてないしなあ。
生ゴローシ
>>327 一次の脚きりでは相当重視したらしい。適性と半々。
332 :
328:04/01/30 21:32 ID:???
>前前タン
別に1次に限定して言っていたわけではなかったと思う。
そうか〜 結局一次のラインも東大と違ってよう分からなかったしなあ。
でも選ぶほうからすれば納得して選んでるんだろうなあ。。
>>331 そうなの?
おれ無職歴7年のベテ、適性70台なんだけど。
我ながらよく通ったなw
外部−50点はありえんじゃろ。
対象内部オンリーの説明会してたのは内部生囲む為じゃなく、外部のロー受けに行っても成績評価の厳しさ等から合格しにくいという内部生の現実をしらしめるためだろう?
外部を排除する意図などないはず。
公平な審査の結果、京大生ばかりになればいいなというのが教授たちの願いかと
1次の足切りで重視したのは適性と七法の単位取得状況でしょ?
ベテかどうかは考慮してないはず。
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●不合格●●●●●●●●●●●●●●●●●
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これを見た人は確実に【不合格】です。これをコピペでどこかに1回貼れば回避できます。
これは本当です。やらないと一年無駄になります.
七法足らずで切られた人は居たけど七法オーバーで未修切られた報告は無かったよね?
あのチェックは後回しにしたのかな。
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>>七法の単位取得状況
これはほとんど考慮していないはず。
内部で落とされた人の言い訳にすぎん。
>>317 >早稲田の人たちが私服になってもああはならん。
すんません。早稲田と併願で両方行きました…。
ベテであることが二次に影響するかはどうだか知らんがな。
そんなに無茶な若手優先はせんかもしれんが多少は影響あるんだろう
>>341 (*゜д゜) オレモデスケドネ。。
>>338 七法足らずは「要件非充足」だから即足切り。
七法オーバーは「不利に扱う」ということだから、最後の合格判定のところで
チェックするんじゃないの?
>>340 考慮されてるよ。うちのゼミの先生(名は秘す)が言ってました。
「なんで単位がたらんのに出願するんじゃ。説明会聞いとらんのか」って。
>>344 にゃるほど。しかし七法足らずを厳密に切って行ったら法卒未修を
採る余裕は殆どないと思うんだけどなあ。法学部以外で既修合格者が
一人でないと法卒未修一人取れない計算になる。そこまで厳密なもの
じゃないのかも知れんけど。
ああなんだかその教授のゼミ行ってる子から聞いたことある。
単位足らないくせに既習に出す人間があまりに多くて片腹痛かったらしい。
二次受けられないよりましだから単位だけでもとっておけってね。
七法要件は言い訳でも何でもなく真実だったということかな
>片腹痛かったらしい
なんかいいね
>>327 マジでガチンコ勝負っすか…。
ひぃーステートメントとか考慮してくれないのかよ。
ベテランとまともにやったら勝てないよー。
若手優遇してくれないのかよ?
てか若手のみんなは既習試験それなりにできてんの?
簡単だったとか聞くしさー。
もう死にそう
>>349 難しかったよ。さすが京大って感じ。
よくできてる。
>>簡単だったとか聞くしさー。
心配しなくても難しかったよ。
簡単だったといっている奴は
論点吐き出しているだけ。
予算の法的性質や違法性の錯誤の
論証を吐き出すような伊藤塾連中
にいい点がつくはずもない。
結局既習の2次はガチか?
あの問題でガチンコ勝負になったら難易度どれくらいだろ、
まさか論文より上はあり得ないが、択一よりは確実に上か。
ロー入試は新司法試験の前哨戦のはずだろ?
前哨戦でこれかよ(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
現行論文試験よりは難しくはない
としか言いようがない。
そうかーやっぱりそんなに簡単ではなかったんだよねー。
よかったー。
でも予算の法的性質のことはモロ書いた…。
書いちゃ駄目だったんかな。
ちなみに私は司法試験塾には完全ノータッチなのですが。
ふう、まあ天に祈りつつ発表待つよ。
レスしてくれてありがとさん、少し気が楽になった
>>354 いや問題の内容自体は現行より難しいよ。受験生の層は択一合格者より明らかに
劣るけどね。
予算の法的性質とかの論証も書かねばならんと思うけど、
それは簡単に書くに止めないとね。
で憲法2問目はみんなどう書いた?
予算修正権と条約修正権、個々なら飽きるほど見てるが、
この二つの比較って難しかった。
司法の過去問で出てなかったっけ。そういう問題。
>>355 駄目なわけではないよ。
ちゃんと論じる理由が書いてあればいい。
>>356 択一受験層より劣るかな?
俺の連れ択一合格ばっかりなんだけど…。
まあ論文より難しいなんて論理矛盾はあり得ないと信じたいが。
論文の森の憲法二冊目にまったく同じ問題でてた。
結果丸写しに近い形になった
>>357 あれは、過去問だとはっきり内閣の〜と書いてあるから親切だけど、京大の
場合は比較してだけだから、厳しいよね。
法的性質や相手方がある行為だからというのは比較になっていない。
国会と内閣の権限分配の視点から書くのがいいんだろうね。
ちなみに予備校答案は予算の法的性質が分厚く論証してあるw
権限配分で比較はしたけれど、結局中で論じることはできなくて、
最後に比較として1頁ほどつらつら書いたなぁ。
でも、好き勝手書いちゃったのでどう評価されるのかは不安至極。
>>355 法的性質は書いていいと思うよ。
現に、基本書でも必ず修正権のところに
この議論があるから。
でも、憲法の争点なんかを読むと、野中先生とか
佐藤先生は、修正権の範囲と予算の法的性質に
因果関係はないようなこと言っているし。
厚く論じるのは筋違いみたい。
同じく最後に比較をまとめた。
みんな似たような答案になってるんじゃない?
まあ誰だって何回か書いたことあるだろう問題だしな。
構成自体は同じようなもんだろう。
問題はどこに重点を置いて書いたかじゃないの。
>>366 過去問だし、予備校問題でもよくあるし、事前に準備していた
人が多かったはず。それだけに内容がシビアに問われそうだね。
おれ2ページで終わった。
俺法的性質とか、相手国が居るからとか書いちゃった
@で予算修正権について
(法的性質なども書く)
Aで条約修正権について
(相手国が居るから、内閣と国会の能力の差)
Bで二つの比較
予算は大きく認められる(減額は全部、増額は予算の同一性を害さない程度)
条約は無理ぽ(交渉する能力が国会にあまり無い、外交・条約は内閣の(73条))
て書いたけど
Bのなかで@Aで書いたことを繰り返してたのが、我ながら嫌になった。
>>367 >>問題はどこに重点を置いて書いたかじゃないの。
比較の視点だろうね。
>>357 予算は法形式だから本来的に国会の権限、便宜上内閣に作成権、だから修正可
条約は行政行為だから本来的に内閣の権限、国民に重大な影響があるから国会に承認権が与えられただけ、だから修正不可
って書いた。どうかな?
373 :
彼女が神戸:04/01/30 22:55 ID:mowWbG7d
予算は本来的に国会ってのはどうなのかなあ。
おれは内閣の特徴、専門性と迅速性の二つのキーワードで比較した。
相手国があるから迅速性が必要。外交に関する専門性が必要。
条約の判断は内閣のほうが適任。国会の修正権は限定されるって感じ。
一方、予算は年に一度作られているもので迅速性は不要、むしろ実質的
討論が必要。また、予算は法を施行するためのものであり、かかる知識は
国会のほうがむしろ専門的知識を有する。よって、予算の判断は国会に
広い裁量を認めれることができる。したがって、修正権の範囲は大きいって
書いた。
>>376 抽象比較問題なんだから具体的に書きようがないじゃん
今、過去問集見たら60年第2問がそっくりだった。
過去問平成の分しか潰してなかったよ…、S60まで行っとけば良かった。
でもわざわざ、「内閣の〜」の部分を除けているのは何故だろう?
深い意味有るのかな
予算・条約の性質自体から来る違いと、
国会・内閣の権限・能力の差から来る違い、とか書ければ良かったかも。
ごったにしちゃったよ
>>378 お!!!おれはそれこそが出題意図と思った。
一見、憲法二問目が一番、典型で簡単ぽくみえたけど、
やはり京大。なんか、出題意図があるんだろとかんぐったの。
>>377 そうゆう意味じゃなくて、本来的に内閣とか、国民に重大な影響とか
を具体的ね。かなり具体的にね。
>>375 迅速性についてですが、60条61条の関係からそれはまずいのでは?
「認められる場合にも限界があるかを・・・」についてどう考えた?
通常みんな条約修正権認めないだろうけど
ここになんか意図あるんじゃないかな?
>>383 相手方との交渉につき、迅速に対応する必要という意味で書きました。時間的に早く結ぶべきと
いう意味で書いていないので大丈夫だと思いますが。
>>384 おいらは、民主的コントロールを強調して認めたよ。
両方まとめてあっさり修正権認めた上で、限界のところで
比較した。
>>386 俺も。ここはみんな知識として事前準備している部分でしょ。
結論としては憲法二問目はみんな差がつかないと言うことでよろしいか?
一問目が鍵だったということでよろしいか?
390 :
383:04/01/30 23:14 ID:???
>>385 そうですか。
合議体の国会と違い、内閣のほうが機敏に柔軟に対応できるって事ですね。
書面審査なので、言葉の使い方については採点者は敏感ですからね。
あなたの答案に具体的に表現できてれば、問題ないと思います。
>>384 実は俺もそこに引っ掛かった。
普通みんな、国会に条約修正権は認めないでしょ、
それで国会の条約不承認は内閣に相手国と再度交渉を〜
て書いて終ったんだけど
そしたら、条約修正権の限界もなにも書けない
>>389 いや、つくだろ
きっちり比較できてる香具師と
単に予算の法的性質、修正権、条約修正権の論点をきっちり書いて簡単だったと言ってる香具師
>>392 俺もだ。修正権はないが事実上修正することは可能
内閣はそれをもとに交渉する義務を負うって感じ
比較は適当に済ました
>>390 内容的に問題あるけど、テケのがんばりはわかる。
いい評価はあるでしょ。
どんな問題でも差はつくよ。
むしろ皆が同じこと書いてるって言われてるような問題の方が差がつく。
逆に難しい問題は差がつかない。場合によっては採点対象外。
↑現行論文の話
みんな比較の視点くらいだしてるとおもうがなあ。
バランスの問題かな
8通全部それなりにかけたって人は、全体の何パーセントくらい
いると思いますか?
>>396 同意。差がつかないと言う奴の発想がわからん。
>>398 あんまり居ないんで無いの?(と思いたい)
レベル的には論文と大差ない問題と思うし
おれぐらいだな
>>402 そうだとうれしいです。2ちゃんの検討会みてると、なんか自信
なくなってきました。
2ちゃんねるのみんなレベルたかいよー(;´Д`)
予算は純粋国内事項ゆえ修正が認められる。
条約は国内事項ではなく国際上の相手方がいる以上国会単独では修正不可能であり修正案を内閣を通じて相手方に修正を要求できるのみ。
このような観点から比較したんだけどどう?
なにぶん四回生なので稚拙な内容かもしれんが
後ではなんとでも言えるんだよ
試験時間中に同じこと考えたというわけではない
商法の検討なんてもう。。。
刑法は微妙に簡単だったと思うんだけどどう?
二問目の方はおなじみの230の2の論点だと思うが、他の論点あったんだろうか。
逆に一問目は難問だと思う。
>>407 試験時間中に思いついてても書けない事多いしな
傍目八目って奴だな。
>>409 二問目おわったな、おまい・・・
真実性の錯誤がない場合にその後いかに処理するかって問題だろ、ありゃ
二問目は小さい論点かもしれんが法人が名誉毀損の保護主体になるかを少し書いたんだがどうよ?
>>413 いや確実に真実だと思ってなかったことについては気付いてたよ
>>409 真偽不明って点がくせもの。
刑法の一問目はものすごく量が多くなって
処理が大変だけど、(利用行為標準説を採らないと、予備の中止とか
論点もでてきちゃうし。。。)八枚のなかでは一番
簡単だったかもね。
細かいけど、おれは刑法で三つの業務妨害罪を認定した・・・
>>414 あ、漏れもそれ書いた。最初の方にちょこっとだけね。
少しはプラスになるんじゃない?結論を導くために必要な論点だしさ。
あー、予備の中止とか書いてないや。
そっか、実行行為に至っていなくても殺人予備罪か。
すっかり落としてた…だめぽ。
@とAの違いは意識しなくてええのかな?
>>414 それ今言われて気付いた、加点事由にはなると思う。
つか結構重要?
でもどちらにせよ、自然人の社長の方への名誉毀損は成立するわけだし。
おれは社長の名誉毀損。会社は信用毀損でわけた。
1問目と2問目がごっちゃになってるような気がするんだが
>AX社社長Yが経理部長に粉飾決算を指示している発言を盗聴した録音テープ
刑訴なら違法収集証拠・・・刑法だとどう当てはめるか
Yに対する犯罪しか考えなかった・・・
気になったが間接正犯の実行着手時を個別化説とって毒入りコーヒーを発送した時点で着手を認めてもOKだよな?
刑法2問目って、中森説だとけっこう事案がいきたよね。
35条のなかで、実質的に表現の自由と名誉権の利益考量ができた
と思うんやけど。
>>424 俺もそこ気になったよ、
結局当てはめの所で微妙に触れただけだけど
>>429 そこが一番書かせたかったとこだろうね
俺は違法性阻却自由の錯誤説だが35条で処理した
実質的に表現の自由と名誉権の利益考量をかなり書いた
>>428 別に構わないと思うよ
「今日の宅配便事情ではほとんど確実に配達される」
とかいくらでも理由付けはできると思う。
>>428 個別化説って、どんな説ですか?
未収でよくわからないんで、簡単に説明お願いします。
中森説だとこんな微妙な事案だと正当行為適用とも正当行為不適用ともならんか?
どっちでもいいんかね?
致死量だぜ!現実的危険アリだよ!宅配は機械的に配送するだけだし。
超スローのピストル撃ったのと同じ。ピストル撃ったら着手ありだよねw
すまんあんまし判例知らないんで不安だったんだよ。
>>435 結論はどっちでもいいと思う。
ちゃんと、利益考量してれば、問題ないと思う。
中森説じゃない人、たとえば大塚説だと
どう書くんですか?
いくらなんでも、真偽不明で書いたら駄目でしょ。内容が内容なだけに。
粉飾決算なんてかかれた日には株価暴落だよ。
>>441 230ノ2あっさり否定
35条政党業務行為
>>437 宅急便で毒送った判例あるけど、相手に配達されたときに
着手認めてたで。
自分は、発送したときに着手認めたが。
まあ、どっちにせよ、ちゃんと、理由かいてたら、どっちでもいいんちゃうの?
>粉飾決算なんてかかれた日には株価暴落
実は、230条の2の犯罪事実にあたるかどうかを検討すべく、
粉飾決算は何罪になるかを試験中探したのだが、見つけられなかった。
公開会社なら証取法で行けると思うんだが、商法に何かあるんかな…。
中森さんとかなら正当行為だと断言しそうで怖いな
刑法1問目
1、毒入りコーヒーを送ったことについて、
@殺人の実行着手あるか?(未遂か予備か)
送った時点であり
A相手が飲む前に奪った事が中止未遂になるか
ばれるのを恐れて中止してるのが問題
なる∴悔悟の念までは要らない
2、コーヒーを奪った事について
@器物損壊は成立しない
∴送った時点では贈与はまだ成立してないから所有権は自分にある
他人の物を壊したのではないから
A窃盗について
↑でコーヒーの所有権が犯人にあるとしたから
本権者が占有者から奪った場合の窃盗罪の成否は?
合理的理由の有る占有のみ保護される
→宅配屋の占有は保護される→窃盗
と書いたが、二問目は激しく微妙
京都大学の出てくる判例を探してきます。
不法両得の意志の不存在から宅配者への罪責はなしにしたんだけどよかった?
>>450 本権者が奪い返す場合に、不法領得の意思(普通の意味の)は要らないんじゃないか、
と思ったんだけど
俺は不法りょうとくの意思なしにした。でも宅配の兄ちゃんに対する
業務妨害罪を認めた(会社の歳暮に毒入れるのも業務妨害罪みとめた)
>>447 コーヒーをかすめとった行為は、犯行をばれんように
するためやから、不法領得の意思がないんちゃうの?
だから、窃盗否定。としても、器物損壊が成立しないかと
ながすんが、自然ちゃう?
器物損壊は成立すんの?
業務妨害罪とかは加点事由っぽいな。
>>459 損壊を、ひろく効用を害する行為と解せば、コーヒー
すてちゃう行為は、もう飲めんようになるから、
損壊にあたるんちゃう?
>>459 他人の財物について窃盗罪と同じ意味と解したら
成立するんじゃない?
>>462 でも、おれは結論がしっくりこないんで、毒物を
廃棄(実質的違法性阻却)なんて書いてごまかした。
とにかく、時間がなかった。終了1分前。
464 :
現四回:04/01/31 00:06 ID:???
みんなベテラン?
見てたら自信なくしてきた。
確かに器物損壊が成立するにはしっくりこなかったんだよなー。
どうなんかな?
37条は?
ぼくも、自信またなくなってきた。
コーヒーの所有権は会社にあるんじゃねーの?
>>465 たしかに、コーヒーに毒いれた時点で、損壊やもんな。
緊急避難か。
ありうるな。
しかしもはや現在の危険はないんじゃないか。
家に持って帰ってからだし
>>468 そう。そこが迷った。場合わけしようかと思ったけど時間が。。。
会社にあるってアッサリ認定してしまうと。器物損壊はすでに
成立しているわけで、その後の破壊は不可罰的事後行為って
ことになる
おれは出題意図は中止犯と緊急避難とみたんだが。
中止行為が犯罪でっせ、と。
>>471 そうだよね。要件検討している時間があればそうなるよね。
奪い返す行為で緊急避難を書くのは、不法りょうとくの意思
が構成要件段階なだけにまずいし。
>>474 ごめん。不可罰的事後行為っていうのは忘れて・・・
一度壊したものを、また壊しても一罪っていいた
かっただけ。
あれだな、一問目簡単かと思ってたが見返すといろいろ微妙なとこでてくるよなー
だよな、中止行為が別の犯罪になってるわけで。
殺人を中止する事は良い事なんだろうけど、それが犯罪になるというのが難しかった。
不法りょうとくの意思不要説でいいじゃん。
>>478 でもかすめとっているだけだから違法性の程度は低いんじゃない?
事情を知らない宅配の兄ちゃんはえらい困っただろうけど。
おれはわけて論じた。併せて論じちゃうとはまると思ったから。
法律論抜きにして常識的に言えばふつう宅配者に対する罪は成立しないと考えるべきだよなー
>違法性の程度は低いんじゃない
おいおいw
>>481 おれは業務妨害罪を一応認定しちゃったけどね。
>>481 良い事してるんだからなー
でもやっぱり宅配業者の人はひどく怒られただろうな、
と考えると悪い事かも
話がちょっとずれるが
各科目とも第1問と第2問の配点が異なる(50%・50%ではない)気がしない?
>>487 異なるというか、点数調整はするんでないの?
>>487 刑法は一問目がどうしても長くなっちゃうかわりに二問目を
短く終わるようにした感じがする(錯誤を認定しちゃうと
長くなるけど)
良い事?
ちゃんと理由言って返してもらえ!
それが真摯なたいどだろ!とかいってみる
>>490 確かに本当に反省してるんだったら、
即自首して宅配便を止めてもらうべきだよな(w
現行の論文試験チックに点数つけたら何点くらいがボーダーかな?
平均23点弱位か?
大塚 曽根 佐久間
結構、大物が不要説とってるんだね。
しらんかった・・・
前スレあたりで民法とか検討されてる?
見てみたいんだけど
刑法は二問目で錯誤を認定してしまった人が沈むから、後は
そこそこ書けていれば問題ないと思ふ。
>>496 二問目は結構検討されてるよ。これはむずいからね。
俺は正当行為を認定して無罪にしたから微妙。
確かに株価は暴落すんだろうが責められるべきは元社員とかんがえたんでね。
>>498 君は出版社側の弁護人として立派に職務を果たしたんだから問題
ないと思うよ。
>496
錯誤を認定するとなぜ沈むのでしょうか?
35条説からでも、違法性の錯誤って、論理的には問題になると
思うんやけど、なんで、学者は検討せえへんの?
教えてください。
503 :
500:04/01/31 00:49 ID:???
>501
よかったー
錯誤で書いたから、すごく焦ってしまった。
レスサンクス
体系的に違法性の段階できれるから責任段階の錯誤がそもそも問題にはならないでしょう
憲法2は、菱垣さんのさんかく式憲法でも出てた。
予算:財政民主主義→国会?→しかし適格性の問題から便宜上内閣に委譲
→修正権に制約なし
条約:内閣に本来的に権限あり→法的意味での修正権はなし
でも正当行為にあてはまらなければ次は違法性の認識可能性の錯誤につながるんだろう。
この点の議論は前スレあたりで議論されていたはずだよ
憲法の2問目、予算修正権とか、条約修正権の根拠条文
って、何条なの?
大谷説かな?
あと違法性の認識可能性の錯誤なんてないんで、違法性の錯誤の問題です。
間違えてますごめんなさい
違法性阻却事由の錯誤でしょう
大谷の厳格責任説以外、事実の錯誤として故意が否定されるはずです
大谷説は、真実性の錯誤を違法性レベルのはなしにするの?
それとも、責任レベルの錯誤論で処理するの?
憲法二問目はどれだけ比較の視点をだせたかが勝負
憲法2問目について。
大石先生御自身は、講義で予算の法的性質と修正権の限界を
関連させてあつく論じてました。
>>502 35条説が、35条原則説(中森説等)を仰っているのか、
35条例外説(現団藤説・大谷説等)を仰っているのか
分からないのですが、論理的には一応、どちらでも問題とはなります。
>>510 35条原則説なら、
35条検討 →不可→ 35条の違法性阻却事由の錯誤検討 →不可→ 230条の2の検討
という順番になります。勿論、どこかで「可」が生ずればそこで処理は終了です。
原則説の場合、230条の2は処罰阻却事由なので違法性阻却事由の錯誤は
問題になりません。
35条例外説なら、
230条の2検討 →不可→ 230条の2の違法性阻却事由の錯誤検討
→不可→ 35条検討 →不可→ 35条の違法性阻却事由の錯誤検討
という順番です。
>>512 大谷先生は230条の2を違法性阻却事由の問題として捉えられるので、
違法性阻却事由の錯誤として、構成要件段階の故意――と言っても
大谷先生はこの段階での故意しか認められませんが――の問題になります。
そして、厳格責任説ですので、故意は原則として阻却されません。
>>514 念の為、付言致しますと、35条原則説は、意図的に230条の2を
空文化します。
憲法二番は血迷って
国会の最高機関性から述べてしまいました。
条約の修正権について事後承認の場合について否定して
予算については憲法秩序の中での国会の最高機関性うんぬん
条約は一元説条約優位説の立場から
国会であっても無闇に修正できないものとするとか書いてしまいました。
だって、書く時間がなかったんだもの。
条約の修正、法的性質、予算の法的性質、修正について
頭の中から解答用紙にコピペするだけなのに
結構時間がかかるんだもの。
517 :
516:04/01/31 10:46 ID:???
財政民主主義うんぬんについては
予算の修正に関して述べていますが
どうしても条約の修正を国会に認めさせない方向に向かう
根拠が出てこなかった(事前承認については国民主権を根拠に修正可能にしている)
あと、事後承認については修正できない場合には
条約を承認しない形にもっていくという話で...
>>514 気になったのですが、大谷説だと230の2の検討→230の2の違法性阻却事由の錯誤の検討→35の検討→35の違法性阻却事由の錯誤の検討とのことですよね。
この場合の事案の分析を構成要件該当性→違法性阻事由の検討→責任の検討と進めるならば大谷説では230の2の検討→35の検討→230の2の違法性阻事由の錯誤の検討→35の違法性阻却事由の錯誤の検討にはならないんですか?
あ、大谷先生は故意を構成要件段階でしか検討しないのか。
では、514さんの話はあってるのね。
はやとちりしてしまいますた
>>516 財政民主主義すら書いていない人もいるだろうから
あまり心配要らないのでは?
そんなにみんな財政民主主義かけてないかな?
基本原則中の基本原則だから大半の人間が触れたかと思ってるんだが
>>522 書く必要ないものを書く必要ない
アフォかお前?
>>523 予算の修正がどこまできくかということを考えるときに財政民主主義の原則を述べてから解き起こさなくてはならんとおもうが?
>>516 かなり少数派からの書き方だと思うけど、別に筋が通ってればいいんでない?
意外と条約優位説からだと書きやすいかもしれんし
国会の最高機関性強調→予算の実質的決定権は国会にあり→予算修正は無限界。
権力分立強調→国会には一定範囲でしか修正が認められない→減額無限界、増額限界あり。
この二つのうちどれかをとった人が多いのだろう
最高機関性強調しないと予算修正権無限界にならないことはないと思う。
最高機関は政治的美称と考えても、予算の法的性質を法律と捉えれば修正OK
まあその通りなんだけどどういう論証を進めた人間が多いかなと思って、例として二つのパターン挙げただけでして…。
関大受かった。すごいうれしい。スレ違いでゴメン。
各大学の合格人数一覧のスレってないの?
何気に、ブドマリ率を誤算した私立大学が一つでもあれば
それだけで新司法試験にひびいてくるよねえ。
関学は2倍も合格者出したが、俺を含めて関大落ち関学合格が
結構いる。入学者大幅オーバーの悪寒。
>>518-
>>519 書き方が分かり難かったみたいですね、申し訳ないです。
>>230の2の検討→35の検討
>>→230の2の違法性阻事由の錯誤の検討→35の違法性阻却事由の錯誤の検討
団藤先生だと、仰るような検討の順番になると思います。
ですから、伊藤塾の刑法の思考方式でも、仰るような順番になると思います。
ただ、その順番が、論理必然で唯一のものか?と問われると疑問の余地は
あります。各自の刑法体系の意義にもよると思いますが。
俺も私立どっか一つ受けておくべきだったかな。
京大と神戸の二つだけってかなりぎりぎりの人生かも
あげ
学部生スレッドに混ざりもの大杉
神戸うける人、行政法って、どのくらいやってる?
コクイチの問題ちぇっくしてる?
してねー
540 :
彼女が神戸:04/01/31 23:58 ID:5U9CVvng
>>535 合格者2倍出した関学に行ってスペースにあぶれるのも・・・・
というか関学は京大とかなり併願してるらしいし、初年度は自習室の席は足りるのか
882 氏名黙秘 sage 04/01/31 23:54 ID:???
他の文系理系の大学院においては、
採用枠2人で 受験生7人とかで
生徒の成績がどっこいどっこいの場合、
教授が面接での印象論や 履歴書での経歴で選んできた。
そこに公平性も信頼できる指標も何もなかった。
それが、普通の大学院入試ではないか。
公平を期待するのが間違い。
887 氏名黙秘 sage New! 04/01/31 23:57 ID:???
>>882 研究者養成課程ではもともとそれが常識だし、その方が指導の継続性
うんぬんからみてもよいから文科も容認してる。その上で、法科大学院
をつくるにあたっては、既存の院と同じでは困りますよということを文科は
わざわざ口酸っぱく注意してんだよね。
888 氏名黙秘 sage New! 04/01/31 23:58 ID:???
所詮京大四回生の溜まり場だな。馬鹿ばっかりだwww
890 氏名黙秘 sage New! 04/01/31 23:59 ID:???
それやったら
各大学が総合考慮したりせずに
適性試験(5時間 300点満点)
択一式共通試験
論文式共通試験
共通提出ステメン(共通の加点基準による)
みたいなので全ての大学が、雑念を入れる余地のない入試をした方がよかったかもねえ。
891 氏名黙秘 sage New! 04/01/31 23:59 ID:???
>>875 俺は関東の外部生だから説明会に行ってないが、
そういうのがあるなら何故HPや要項で明示しないんだ?
また、そういうことがしたいなら少なくとも一次で足切ってくれ。
二次受けさせておいてそういう基準があります、はいさようなら
じゃ不快になるのは当たり前というものだろう。
君らにはこういう気持ちが分からんか?
893 氏名黙秘 age New! 04/02/01 00:00 ID:???
どうせ職歴なし七回生以上になっても現行にうからんようなアフォを京大はとるきないから安心しろよ。
895 ルネササミチーズ ◆GmgU93SCyE sage New! 04/02/01 00:00 ID:???
関西勢が、説明会に出たことのない関東の大学を受験するときも
同様の不安を抱えている。
関東勢が、関西の説明会にこなかったとしても、お互い様ではないか。
896 氏名黙秘 sage New! 04/02/01 00:01 ID:???
つか京大の説明会の様子は京大スレに殆ど全部書いてあったぞ。
嘘無しに。それは読んでおくべきだろ。
897 氏名黙秘 sage New! 04/02/01 00:01 ID:???
>>895 小泉ですか?w
901 氏名黙秘 sage New! 04/02/01 00:03 ID:???
>>892 よし、まかせろ!
まず、京大生かつ塾生は京大生ではなく塾生とみなす
つぎに、不公平な選考を打破しアファーマティブアクションの
理念を実現すべく、京大生の枠を40人以下にしろ。そのなかで
の若手優遇は裁量の範囲だから勝手にやれ。
902 氏名黙秘 sage New! 04/02/01 00:03 ID:???
>>899 京大ローに入るには2ちゃんみとけってか(w
そりゃないだろう(www
学部スレだけかと思ったが、いつぞやの東大ロースレのように
カオス化してるな…。犯人は共通なのかもしれないが。
あいつらまだ若いよ。
学問は優秀なのかもしれないけど、人として重要なものが欠けてる。
彼らがローにいって法曹になるときにはちゃんとした人になっていてほしいものだ。
>>548 いや、誘導のために貼ったんです。
荒らしにマジレスしてる暇があれば、スレ誘導に協力してほしいですわ。
刑法についてプロから一言言わせてね。
結果説を採って発送時に着手を認めるのは苦しいです。コーヒーは玄関で爆発する時限爆弾じゃないんだから。
そのような認定は「行為」にこだわっている感じがして、結果説の理解を疑われると思います。
2問目について、35条説から更に違法性阻却事由の錯誤が問題になるかという議論をしている人がいましたが、
これも危険です。
いわゆる「真実性の錯誤」の議論が、責任論から違法論へと移ってきたということを想起してみてください。
理論的に絶対まちがいというわけではありませんが、本問で「違法だけど故意を阻却する」という結論はいただけません。
センスを疑われると思います。少なくとも故意は認めるという結論に持っていくべきです。
プロ?裁判所事務官スレに来たPの方かしら
ほうじんにも、名誉毀損罪って、成立するんですか?
プロ、おしえてください。
>>551 そうです。
>>554 「名誉」は社会的評価です。法人にも当然に社会的評価はありますね。ですから、法人にも名誉毀損罪は成立します。
保護法益について争いのある侮辱罪とは異なり、名誉毀損罪についてこの点を論点化してはいけません。
>>553 私は違います。似たようなものかもせれませんが。
>>555 >>554に対する回答としては、若干不正確な印象が否めんと思うよ。
名誉毀損罪としても名誉感情も含むとする考え方もあるわけで、
単純に「論点とすべきでない」と言い切るのは考えもの。
まぁ確かに答案上はそうもいえるんだけど。
むしろ、この問題で答案に筆記するのは、センスが悪いと言ったほうが、
正確な表現だろうね。
刑法2問めって、名誉毀損罪のほかに検討すべき罪責ってあるんですか?
>>555>>556 レスありがとうございます。
プロへ
やはり2問目は正当行為と認めて違法性を阻却するのが正しいんでしょうか?
>>558 あの事案で違法性阻却は無理だろ
退社員の提出した証拠しかないんだし
面接赤紙通知まであと3日。
ではプロの見解では真実性の錯誤→違法性阻却事由の錯誤を語るのはナンセンスてことだから、有罪?
俺は無罪になる方が自然に感じるんだが
>>551 残念ながら、プロと中森先生、塩見先生、高山先生のお考えは違う。
いや、プロの考え方が間違ってるとかそういう意味では全く無くて
純粋に異なっている、というだけ。
>>561 私も、同じく無罪……というか犯罪不成立の方が自然に感じます。
何か元になった裁判例があるんじゃないの?
探そうよ
>>562 では中森先生等京大刑法学者の考えにそって処理すると二問目はどういう論理課程をへて事案を処理するのでしょうか?
高山タソは山口刑法で処理したら良いんじゃないか。
漏れは出来ないけど。
いかに犯罪不成立に持っていくかを聞きたかったのかもな。
中森先生も刑法は犯罪成立不成立が先に来て後はいかに論理的にこじつけるかという学問だとおっしゃってたし。
あの事案で違法性阻却は無理だろ
退社員の提出した証拠しかないんだし
そんなに信用していい証拠とも思えない
表現の自由に鑑み、名誉毀損の例外を認めた230の2にも該当しないし、
その更に例外中の例外ともいえる、違法性阻却事由にも該当しないし、
自分で真摯に調査したわけでもないし、結局間違っていたわけだし、
ことの内容がでかいわけだし、俺も違法性阻却は無理だと思う。
憲法一問目を合憲にして、この事例の違法性阻却を認める人が
多いというのはいかがなもんなんでしょうか?
570 :
訂正:04/02/01 11:01 ID:???
表現の自由に鑑み、名誉毀損の例外を認めた230の2にも該当しないし、
その更に例外中の例外ともいえる、違法性阻却事由の錯誤にも該当しないし、
自分で真摯に調査したわけでもないし、結局間違っていたわけだし、
その表現により相手がたは回復困難な著しく重大な損害を受けるわけだし、
俺も違法性阻却は無理だと思う。
憲法一問目を合憲にして、この事例の違法性阻却を認める人が
多いというのはいかがなもんなんでしょうか?
まぁ、受験生の答案が分かれるようにしたかったのかもしれませんね。
……って当たり前か。
>>569 ところで、テケさん、学部生スレッド、随分荒らしてませんでした?
人違いならいいんですが……。
573 :
テケ ◆TbjlUtTwCg :04/02/01 11:06 ID:AhAXgXji
民法の話題がでないね。
>>573 そうですか。失礼しますた。
「sage」ではなくて「sage」っていう最初の1文字が全角という
特殊なメアドを使ってる人は少なかったものですから……。
>>574では訂正されてますし、人違いだったと思います。
お詫び致します。
>>575 へへ、下げと上げと氏名黙秘を使い分けているもんで(暴)sが大文字になった
のかな?
一応、自己弁護のためID晒したんだけど、相手がメール欄に文字いれている
んだったら意味ないね。
現行の論文試験でもこんなに議論が錯綜することってすくないことない?
どの説とったとしても模範回答と言うものがほんとぼんやりとしかみえない。
憲法一問目は神戸大で解答例がでていたので、それとよくにた考えだけど、
市っていうのがポイントだと思う。これが村とかだったら、その村に外国人
がたくさん働きにきている工場なんてのがあったりすると、外国人の人口比
っていうのは高くなるけど、ふつう市ぐらいのでかさになったら外国人の占める
割合っていうのは少ないと思う。しかも子供を二人以上持つ人ってそんなに
いないと思う。もし、財政難をなんとかするって目的のためだったら、そんな
少数の人の支給を停止しても意味ないわけであって、3人以上とか支給額の減額と
かじゃないと効果がないわけで、だから、手段に合理性はまったくないわけで、
違憲と判断しました。
>>577 現行の論文受けたことないけど、錯綜しているみたいだよ。
結論が重要な場合と筋が重要な場合の二つがあるみたいだけど。
>>578 俺も同じような考えで違憲にした。
周りは合憲論者が多くて不安だったが違憲論者がいてくれて少し安心した
>>570 >>自分で真摯に調査したわけでもないし
これは訂正だな。
可能な限り裏づけ調査したわけだし。
sageで検索してみる・・・
このスレにおける荒らしの過去の悪行があらわになり、怒りが沸々と湧き上がる
X社、Y社長を
頂点とする組織的な粉飾決算?」
この?っていうのもくせもの。
疑惑を提示することも駄目なのかという
出版社側の主張もうなずけるところが
あるし、問題提起だからね。
地裁の裁判例では、これも名誉を毀損する
ってことをいっているけど。
現行とどちらがむずかしかったんだろうか?
まあ問題は受験者のレベルなんだろうけど。
そんなに高くないことを願う
>>580 >>584 おお!同士よ!
俺の周りでも、合憲にした人が
多くて(というかほとんど)
やばいかなぁと思ってた。
>>585 やっぱり、現行のほうが数段難しいでしょ。
学部入試よりは数段難しいとは思うけど。
>>585 そりゃ、平均受験生のレベルは現行の方が高いと思うよ(思うだけで
特にソースは無い)。
ただ、問題はローの方が難しいと思う。
憲・民・刑・商の先生方に、あの問題はどういう風に答えれば良かったんですか?
って聞いてみ。ビクーリするから。
ちなみに法学部生スレッドでもsageで検索してみた。
テケテケが自作自演マンであることがはっきりした。
スレの異常な伸びはこのせい。
荒らしかどうかはハッキリしないが。
>>588 先生に聞く機会がないんでここでどのように答えたらよかったのか発表して我々をビクーリさせて下さい
ちなみに民法の二問目、土地を譲渡しても賃貸借は当然には
移転しないよね?
無断転貸にしている人が多いのもびっくりしました。
>>593 対抗力が無ければ当然には移転しない、というのが
判例の考え方ですね。
>>596 私は、対抗力の有無があの問題の主題だと判断しました。
あれは譲渡担保の法的性質述べて、他人名義の登記で借地借家法10条の適用があるのかを検討する問題なのではないか?
>>599 そうそう。でもあれは、売買契約に基づく譲渡担保登記だから外形上は
完全に他人の登記なんだよね。
また間違った・・・
×売買契約に基づく譲渡担保登記
○売買契約に基づく所有権移転登記
すっきりする回答を導くためには担保的構成をとらざるをえなかったが、所有権的構成とったひとはどのように処理したんだろう?
退去っていうのも癖もの。単にYを追い出すだけなのか、
建物収去土地明け渡し請求まで認めるのか。その場合、
形式的には所有権のないYに当事者適格はあるのか?
などいろいろ難しい。
>>602 俺も担保的構成。
所有権的構成をとった人は、まずBから
論じる必要がでてくるんじゃないかなな?
大変そう。
住んでいないBに借地借家法の適用が
あるのか。あった場合、賃借権は
土地の譲渡に随伴するのか?
Yに生じた賃貸借は、無断転貸なのか?
など、ぐちゃぐちゃになりそうで怖い。
俺は自信ないので担保的構成にした。
これを見ている教授の方がいらしゃいましたら回答例提示していただけませんか?
学生には少し厳しすぎるんで…
>>605 提示はできんだろうw 先生に直接きいてみたら?
前にも書いたんだが聞く機会がないんで…。
各科目の試験問題って誰が作ってるかわかる?
そういう色は出さないようにしてるのかな。
でも、知識的には基本的なことばかりなんだよね。
細かい知識やマイナーな論点や細かい判例を聞いているわけでなく、この点は
現行の本試験よりマシだけど。
憲法
一問目シヤケ先生
二問目大石先生
民法
一問目佐久間先生
二問目山敬先生
刑法
一問目塩見先生
二問目中森先生
てな感じ?
民法は怪しいけど憲法刑法は出題者かなり特定できるんで正しいと思うんだが?
>>560 発送が2月4日だから、着くのは6日ころかな。
多分、対象者や時間分けはもう決まっているんでしょうね。
((((;゚Д゚)))ガクガクブルブル
俺は既習だから面接ないけどどんな面接したのか後で是非教えてほすぃ。
面接いやよのう。面接なしで20日に合格通知が到着して欲しい。
2月5日には全員が苦しむ。
イヤな試験じゃのう。
未修ってほとんど権謀術数の世界だしな。
既修の法律ガチにあこがれるよ。
既習の法律ガチも結構大変なのよー。
特に若手はねー。
>>616 そだね、特に年取った社会人&理系はいじめられそう。
面接はやっぱ掲示を見に行くとするか。
足切り HP× 構内掲示× 郵送○
未習面接 HP× 構内掲示○ 郵送○
最終合格 HP△ 構内掲示○ 郵送○
という運用ですね。
どうせ経歴的に最終合格は無理だな。呼ばれたらせめて京大教授の前で
チンコ出そう。
>>619 地理的に見に行けないので、何人呼ばれたか教えて頂戴。
>>620 私のよりも立派だったら合格させてあげます。
ちなみに私はかなりいいものを持ってますよ。
なんとなく潮見ってでかそうじゃない?
624 :
氏名黙秘:04/02/01 19:17 ID:fdlYrZB5
ルネっておいしいよな。
漏れが行った時は学外者ということでいきなり割り増し料金をとられたので
抗議してやった。
あれ生協会員かチェックしてる?
なにくわぬ顔してりゃ割り増し料金になることはないかとおもうが
>>624 生協として運営している以上、組合員以外の者に割り増し請求することは当たり前だと思うが。
今はもうやってないよ。
3年か4年前じゃないの?
法曹を目指そうかという人間が生活協同組合の制度趣旨も知らないとは片腹痛いな。
ちなみに、近々、生協組合員にはポイント制による利用者還元制度が導入される予定。
制度趣旨云々ではなく今や会員証を逐一チェックしてないということ。
割り増し料金請求されるなんてとても大学生には見えないよほどの年輩の人間だったんかな?
行った時期が悪かったんじゃないの。受験生新入生が蠢くころは、生協に
加盟させようとチェックが厳しくなるよ。 たいていの時期はザルだけど。
おれのいない間に
ルネ談義をするとは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
べつにしてもいいけどね
632 :
628:04/02/01 20:09 ID:???
>>629 俺は624に言ったつもりだったんだが。
員外利用者よりも現に出資してる組合員を優遇して何ら悪いことはない。
それより問題の検討しようぜ。
まだ民法は議論詰めてないだろう?
いや、今はまったくチェックしてないよ。
代わりに還元フェアがある。
だからその話はちょっと昔だと思う。
そんなことより
カンフォーラでオフ会しようぜ
カンフォーラなんてケチ臭いこといってないでラトゥールでオフ会したら?
本気でいってやがんのか。
京大と全く関係ないだろが。
時計台内部を探索してみやがれ。
639 :
637:04/02/01 20:27 ID:???
ごめんなさい。
最近できたのそれ?
ベテだから知らないのです。
ラトゥールとは新時計台内部にできた超高級フランス料理店。
教授達が来賓の客をもてなすためだけに作られたような店だ。
とても学生が行くところではない
>640
さんくす。
知らなかった
そろそろまたプロでてこないかな?
今度は刑法以外を講義して欲しい
アシキリアウトで返金されるのなら、
出願の撤回でも返金してほしいよな。
特に、大阪大学!。
京or神受かってたら、即 撤回したい。
>ラトゥールとは新時計台内部にできた超高級フランス料理店。
超高級って・・。ディナーコースが数千円じゃなかった?
それは普通の値段だと思うが・・。
超高級とは少なくともコース1万円以上。
>644は早稲田に行って350万払いなさい。
早稲田初等部入学寄付金やね
そこまでして初等部に入る意味あんのかな
一般的には数千円のディナーは安い。
京大生には高すぎる。
まあ俺はカンフォーラにすら行けないのだが。
味はどうなん?
不合格確認してから食ってみようかなと思ってるんだが
カンフォーラは日曜日にやっている。
この前の25日、使ってたやついるのでは?
トイレもきれいだし。
ていうかカンフォーラとかって俺の口にあわない
ふつうにうまくて安くて量の多い定食屋を作って欲しい
あ、日曜しかやってないんだ。
学外生だから知らなかった。
じゃあ、25日入ればよかったな。
たしかに、学生には高いよね。数千円って。
>651
×日曜しかやってない
○日曜もやっている
>650
ハイライトにいけ。
となるとバンしかのこらんではないか
>650,>653
やっぱルネ。
ルネササミチーズはまずくて食えん
じゃあ、吉田2F(愛称リンド)に池。
吉田寮の寮食はまだあんの?
>658=ベテ
先輩をベテとバカにするような現役は3人くらいしか入れなくていいでしょう。
法曹への適格性を欠いています。
現役がみんなこんなおバカと思って欲しくはないのですが…
>>660 学部スレでは現四回生が、暴言を吐きまくっていますよ。
現役がみんなこんなおバカと思って欲しくはないのですが…
>>662 あのスレは例外。あまり相手にしない方がいいと思いますよ。
というかあのスレに書き込んでいた奴等が本当に京大現役かどうかも怪しい気が
そんなことはどうでもいいので、
吉田寮はどうなったか教えて。
既習の適正脚きり点って何点ぐらいだったんですか?
前スレとかに書かれてると思うけど既習は76位が最低足きり突破得点といわれている
吉田寮は数年前に焼失しました。
>>668 うわあ!おれ76点だからギリギリだったんだ・・・
論文はわりとできたけど、望み薄だな、こりゃ。
わりとできたというのは落とし穴にはまってる可能性大。
事例は単純だが奥はかなり深い。
なやんだけどなんとか書いたという人間の方が合格してる可能性大
…今でも吉田寮は存在してますけど。
ただいつ焼失してもおかしくはないと思います。
少なくとも大地震には耐えられないかと
吉田寮、震度5くらいでもやばそうな気がする。
>>671 落とし穴って何?
俺は、シケタイのブロックで
ほとんど対応できたんだけど?
676は間違いなく不合格。
一見対応できるように見えるんだろうがさらにそこから深くえぐって行かなきゃならん。
事例の分析不足、あるいはシケタイを過信し過ぎ。
シケタイの論点ブロックで対応できたなんて堂々と言える時点でかなり失敗した解答を書いてるはず
76点の人はテケテケだから絡まない方がいい
くだらない小競り合いしてないで、また問題の検討しようよー。
次は民法〜
バカな阪大とかいちいち受けたくないから受からせてくれ俺を。
頼む。
択一落ちが精精祈っていろ。
俺はロースクール世代の清新な受験生だから現行択一みたいな
ダサイものは受けたこともない。
合格者は択一受かるか受からないかギリのラインのレベルじゃないかと考えてるんですが甘いですか?
択一パズルとなんか何の関係もない。4法の基本書をしっかり
読んでいる者が受かる。
現行論文Cくらいじゃないの?
日本最難関の一つで択一受からない程度じゃ無理無理
Cランクって論文受験者6000中何位くらいなのよ?
>>688 2500-3000
ただ、科目別なのか総合なのかで大きく事情は異なってくる。
3000位くらいまで
びみょーなラインだなー。
択一合格したことない人でも論文をある程度勉強した人なら手が届かない距離でもなし、そんなに甘いわけでもなし
>>668 違う。一応、適性の点数だけならもっと下がいる。
京大の在学生と卒業生合計の適正平均値が76.6ってことから
すると、もう少し下じゃないと京大生の大半が二次に進め
ないことになる。
最低足きりラインか…。
どのへんかわからんな。
ていうかまわりに誰か適性だけで純粋に切られたっぽい人間いるか?
そんな人間聞いたことないからよくわからん。
既習で切られたような椰子は単に法律科目を十分に履修してない椰子位だろ?
>>674-675 そうか無事でしたか。寮食はいまでもやってますか。
昔、寮生になりすまして、寮食をいただいたことを
あやまらなあかんからな。
合格したらのはなしですけど。
>>698 吉田寮の食堂はもうやってないはずだよ。
熊野寮の方はまだやってると思うが。
そうですか。
もうあの、キャベツ入り味噌汁定食は食べられないのね。
・第一段階選抜合格者数
既修者枠 525人
実際に受験した人数がわかる人
教えてください。
そんなん判ってどうするの?
703 :
516:04/02/02 17:50 ID:???
>>701 欠席は70人なんじゃないの?
たしか。
確かその日のニュースで455人って言ってたような。
1日目は来たけど2日目は来なかった香具師もいるからな。
もう少し欠席は多いのでは。といってもたいした数にはならないだろうけど。
国立大学ロー情報内部ネットを駆使し当初の予定倍率たる三倍に肉薄するようにうまいこと調整したんだろうさ
京大4年をこばかにしたクソベテがうるさいんだが。
だいたい現行に受かる4年だって多いんだぞ。
ベテの先輩なんて京大法の精鋭が成敗してやりますよ。
そうだそうだ。糞ヴェテは道死者でも逝ってろ。
だろ。なんで4年が20人だよ。現行の合格者の人数なら20人とまではいかないが、二桁いくぞ。
いくら先輩とはいえ優秀な後輩を馬鹿にしてほしくないです。どうせダメ留なんだし。
自分の頭が衰えているのに気づいていないようですね。ま、今年がラストチャンスでつ。
来年以降は後輩に追い越されるのは目に見えてますから。
そして先輩たちとはタメ口でね。女紹介しろよ。
おいヴェテ、おにぎり買ってこい。
中央は合格者約300名のうち中央在学生はたった30名だそうですよ。
中央みたいなバカ大学では比較にならないという声もあるでしょうが、
あそこも現役合格は2桁います。
現役で合格するような奴はほとんど現行
京大既修のルックスやばかったぞ。テレビに流すようなもんじゃないぜ。
あれこそベテ、ま、上級ベテなんだが。
京大を退廃的に過ごしてきた出戻り組みの社会人OBなんて落ちこぼれあつかいだよ。
ってことからすると、いくら京大でも、従来研究者コースへ行っていた
俊英まで含めても、法学部現役の合格は既修定員140の15〜20
パーセント、つまり20〜30名が上限でしょう。
30も受かってるのか?
在学ってのは留年なしで?
よく30受かったな。ま、OBベテが多いのだろう。
>>712 例年、京大の合格生の平均年齢は高いです。
25歳以下の合格者は東大早慶に比べて
かなり少ないです。若手もべテ予備軍ですねw
学部生スレで伊藤塾に通っている学部生はあぼーんとあったけど。
予備校にどっぷり浸かっているのはどっちなんだが。
>>716 予想では10〜20人。
それで、べテ排除、若手優遇という
処置がとられると学部スレの連中が
言い出した。そこの争いがここに
飛び火したって感じ?
720 :
:04/02/02 19:03 ID:???
>>718 既習の試験会場で、試験直前に見ている資料を全体的に
チェックしたら8割がた伊藤塾だったね。
ここまで伊藤塾の影響の強い大学も珍しいのでは?
採点とかは客観的にやって現行試験の丙案(もうないが)みたいにして
ある程度若手優遇すると思うよ。
伊藤塾多かったねぇ。あと、論文の森をちらほら見かけたかな。
>>722 論文の森も多かった。
自作ノートや答案ファイルも
少しいた。
京都大学=伊藤塾の植民地w
俺は使ったことないのだが伊藤塾のテキスト(シケタイ以外あんのか?)
であの問題はどのくらい解けるのだ?
京大がとりたいのは法律論文科目で良い点をとれる人間ではなく、あくまで優秀な人間。
ベテランの人間が点をとれるのは当たり前。
そのなかで自分の優秀さどれだけをアピールできるかの問題。
若手でも優秀さでとる。バカな奴はとらない
点数だけの評価にならないように大学側も調整することを告知済み。
若手が20人以下になることはありえないと同時に半数を越えることもない
京大はとりたいのは塾長の教えに忠実な学生。
論証パターンをいかに正確に再現できていて
いるかが合否の分かれ目。
もうすぐつぶれんだろイトマコ?
ローの影響をモロに食らった三日天下塾
>>730 あんまりそういうことを書くと、危ないからやめた方がええよ。
改変記事のコピペに対して訴えたとか訴えなかったとかいう話があったし。
しかし司法試験塾に通わずにどうやって論文の書き方とか勉強しろってゆーのよ?
大学じゃあ全然教えてくれないじゃんそういうところ。
司法試験塾にケチをつける教授達にも現状のコピー答案や論点主義の蔓延の責任があると思う
学問的に真の理解をしていれば司法試験の論文などすらすら書ける
・・・と思ってるんだろ。
京大生の8割が塾生です。
京大は伊藤塾との提携で新司法試験合格率100%目指します!
>711は俺じゃない。
>723は誤解。
ところで、京大で司法予備校といえば、なぜそんなに魔骨のシャアが高いのだ?
4社の優劣がそんなにあるか?
>>736 大学が正式に提携しているのが伊藤塾だからです。
魔骨→若者中心
レツク→変わり者
たつみん→玄人
和蝉→マイナー
京大の敵は東大。
東大=ピロシの敵は伊藤塾。
敵の敵は味方。
京大生協は伊藤塾をプッシュしています。
京大生の答案が金太郎答案なのでは、そのせいですね。
京大でぱんきょうの授業とかで
かばんがわりにして
あの黄色い紙袋を持って移動しているのは ぞっとしない。
既習試験会場では、いかに京大生が伊藤塾に汚染されているかが明らかになった。
京大、伊藤塾の黄金タッグは不滅です。
龍谷はそのタッグに介入しようとして
失敗しました。
おまいらは早稲田セミナーが京大会館を借りて
無料の適性試験模試をやって、盛況だったのをしらないのか。
京大=伊藤塾
佐藤幸治=伊藤真
京大の教授は伊藤塾の指導方法に一目置いているそうです
ここは工作員だらけだな。
>>737 なるほど!二次で出せれた問題の多くが、問研の問題と
かぶっていたのはそのためですね!
>750は鉄ヲタ。
>>749 その通り。
京大ロー対策は伊藤塾で決まりだ。
京大ローの合格者の九割は塾生だろう!
伊藤塾生の完全勝利!!!!
京大ローの入学には教授達の目の前で所持している魔骨テキスト全部を火にくべた上で教授達に忠誠を誓わなくてはならない(三次試験)そうですよ。
このスレ施行規則
第1条
以後、伊藤塾がらみのネタを禁じる。
>>753 754
higamunayo!makeinu!
問研をキッチリと読み込んで暗記すれば、京大の二次は楽勝ですね。
ここに魔骨工作員がきているが、
きっとそれは一人だけだろう。
施行規則の根拠条文を示してください。
>>753 魔骨の写真を踏絵とかさせたら面白いな。
憲法問題になりそうではあるが
ていうかさっきから伊藤塾連発してる香具師の身分は何?
足切られたのか?
このスレ施行規則
第1条
以後、伊藤塾がらみのネタを禁じる。
ただし、真実が含まれているものを除く。
第2条
fusianasanとメール蘭に記載した場合、前条を適用しない。
>761
同感。
足切りの逆恨みではないだろうか。
醜いし、効果ゼロだな。
別に問検が優れていたというわけではないだろうが…。
教授達が現行の過去問をベースに問題作っただけだろ
たとえば学部入試で、
教授たちは河合や駿台がどんな模試をしているか参考にしながら出題したりしているのか?
749=752=755=756=760=足きり逆恨み司法ベテ
第2条第2項
R大の関係者は前項に準ずる。
きっと魔骨書籍の暗記に必死で、適性が極低で
足切られたのだろう。
かわいそうに。
流代は鏡台の、泡盛大は燈台の工作説を信じて逆恨みしてるんじゃない。
それより
面接赤紙掲示まであと3日だよな
諤々ブルブルな未習は集まれ。
まぁ、論証はきだすだけの答案は全く評価されないだろうな
現行論文にも言えることだが
772 :
氏名黙秘:04/02/02 21:22 ID:u4giBab/
>>764 過去問参考っていうより、結局問題作りの主力となっている人が作ってるんだから(w
面接行きから何人採ってくれるのかだよなあ。
まあ、判例に同旨とか書いてる奴は潮見先生がアボーンしてくれるよ。
思うに、解する、けだし
これらも即アウトに近いだろーな
ぶっちゃけ現行で判例同志って書いたらいいのかな?
ごくた〜まに判例であることを指摘してくださいなんてベテっぽい添削者がいるけど
「解する」は使わなかったけど、「考える」としたから同じだな…。
解するは潮見先生は授業で使ってたよ。
>>775 思うには少し使ったな〜
まぁ、学部試験で使ってもいい点くれるから大丈夫だろうけど
そういえば潮見の時民法落としたかも・・・
予備校で弁護士(来年度からロー教員)のゼミ取ったときは
「判例に同旨」って書けと言ってたけどなあ。
けだしは試験でけだしなんて使わないでくださいよっていってた。
考えられる、または、考えるべき、であるかな?
代用するとしたら
>>780 潮見先生は学部試験で問題に、判例に同旨とは絶対に書かないことって書くような先生だから・・・。
784 :
780:04/02/02 21:36 ID:???
ようするに潮見さんがいいたいのは学者でもない学生の身分で断言的語句を使うなということ。
教授が解するを使うぶんにはいいんだろう
>>785 しかしそれを貫くと、○○であろう。××と考えられよう
…というような何ともしまりのない論文ができるね。
〜かも?
〜じゃないかな?
〜みたいな?
まあ、なんだかんだ言って潮見先生も山本敬三先生も採点甘いからな〜。
錦織とか佐久間が採点してたら悲惨だけど・・・。
ミカタソは?
ミカタソは学部試験では4回以上には激甘。
3回以下には多分普通。厳しいってことはないと思う。
全員で採点して採点者の数で割るんじゃない?
錦織さんと山敬さんじゃ点に差がつきすぎるし
答案用紙と問1と問2でわけてたから。一つの問題を1人だけで採点って可能性もあるよね。
>>790 そうなん?
民五がっつり切ったとか聞いてたんだがデマだったんかな
>>793 漏れは前期、支離滅裂なこと書いたけど70点くれたよ。
自分でもはっきりわかるくらい変なこと書いたけど・・・。
ミカタソに民5優くれたよ
前日にウッチーの民Wさらっと読んでちょっと興味深い話があって
じっくり読んだら
ビンゴだった
797 :
795:04/02/02 21:48 ID:???
ちなみに4回です。
問研をキッチリと読み込んで暗記すれば、京大の二次は楽勝でした。
やっぱり、塾生優遇なのか・・・
798=799=足きり逆恨み司法ベテ
もう帰ったと思ったらまたきやがった
よっぽど京大が恋しいんだな
ストーカーっぽい
>>800 問研と京大二次の問題が極似していたのは事実
問研と京大二次の問題が極似していたのは事実だが、京大生の9割近くが
塾生であるため、特に塾生が有利になるわけでもない。
>>802 全部?
似たような問題がでるなんてどこにもあることだと思うが
せっかく学部スレと2つあるんだから、学部の話はあちらの方で。
実際いとう塾の割合っていくらくらいなんだろね
俺はひねくれてるからLECにしたが
問研の答案が酷いってのはマコツの中ですら合格者や弁護士の
まともなゼミを取ると出る話なんだが
一般的京都大法学部の生徒は京大のキャンパスにいる時間より、伊藤塾に
いる時間のほうが長いみたいですよ。
問題が酷似していようとも論理過程→結論までが酷似しているとは思えんのだが…。
過去問をもとに問題を作ったのだとしてもかなり違う性質の問題にしていると思う。
相手は京大の教授達だぞ
伊藤塾関西進出の際の、最大テーマが京大生の囲い込みだからね。
大成功したといえる。
現行試験と一緒。
見たことあるよっつって
浮かれて予備校答案と同じの書きまくると向こうの思う壺。
ハイ、サヨナラって感じだ。
>>810 >>相手は京大の教授達だぞ
こっちは、その上をいく塾長だぞ。
この魔骨マンセー人間なに?
ホントに塾生優位とでも?
今ごろ内容や文章・構成の酷似しすぎた大量の答案に教授達カッチーンときてると思うぞ。
あまりに怒り過ぎて
間違って俺を合格させてくれないかなぁ。
>>826 いくら酷似した答案とはいえ、内容的に間違いのないそこそこの
答案を塾生は8枚そろえてくる。オマエが合格する可能性はない。
ところで門研って何?
どの問題が酷似?
俺問検もってるけど商法に酷似問題なかった気がするんだが。
反応がないな…。
やはり一次できられ二次の問題すら受けれなかった悲しいやつの雄叫びか。
妄想で全科目問検に酷似していることにしたんだろう…
憲法のは現行過去問の類似なら問研じゃなくて起案集だしなあ
元塾生だってこんなマンセーはいなかろうに
>>821 問研だけでなく、起案集、論証を含めれば
的中率はほぼ100%だろう。
・・・そりゃどこの教材だってそうだろうなあ。w
主張を変えてきたな。
同じ塾生としても恥ずかしいからもうヤメロ。
825 :
非塾生:04/02/02 23:00 ID:???
酷似問題を提示しろよ!
さっさと酷似問題提示しろよ、足きりマンセー野郎。
問検もってっからチェックしてやるよ。
>>826 さすが伊藤塾!いきなり間違ったコメント載せているよw
誤答塾だもんな。
講評もあてにならないよ
いとまんこ悲惨だなw
2チャンねらーより分析力ないぞ
出題意図とずれてる。
先生に確認できる人は、聞いてみ。
なんだ、みんなどこが違うか具体的に癒えないのか
>>833 とりあえず、1つだけ。
刑法は、自己物の取戻しは問題にされてない。
なんだ小論文の分析@伊藤塾はないのか
がつかり
がつかり
がつかり
ルネササミと俺の分析は大方一緒なんだっけ?
シンプル思考さんとは大体一致してたのだが
ありゃ会社の歳暮だからそもそも自己物なわけがない
>837
分析というか
俺は(2)があまりかけなかったという自己反省の方が強い。
840 :
氏名黙秘:04/02/02 23:21 ID:6U5cZoJx
自己物って認定は無し?
刑法第二問は真実性の錯誤の問題じゃないだろ
小論文の採点って、実定法論文の採点に比べて、きわめて評価があやふやになりやすいと思う。
最低限、現行司法試験で取られてるような方式(ってどんなんだっけにしてほしい。
たしか複数採点者 と 偏差値利用 方式だよねえ。
>>839 そうなのかー。
しかしああいう文章って見た瞬間お手上げの人も居そうな気がするんだよな
どれくらいの割合でいるんかな。
刑法二問目は35条を根拠に表現の事由と名誉権をいかに利益考慮するもんだいだろ。
あの事案じゃ真実性に錯誤があったかとかは論外
>843
予備校利用型で、日弁連タイプの答案書くことに専念してた人や、
ああいう文章そのものが苦手な人も多いでしょうな。
適性試験の長文読解で正解を導ける能力と、
書く能力は別ですからね
ただ「京大の入試に、受験予備校の小論対策を活用してもかなわない」というのは
ほぼ受験生通説になってるよね。
>845
コテハンを使ってないが、俺。
ふーん
他大生だがあの問題にしびれて法哲学の本数冊買っちまったよ
未修のくせに。まあ落ちても受けた甲斐があったとしよう。
>>845 経済前期論文の模範解答まともに書けるのはちゃんとした博士崩れの
小論文講師くらいだろうしねー。「ちゃんとした博士崩れ」ってのも
微妙な表現だが(w
大学院でまともに社会科学のトレーニングを受けたという意味で。
>>844 もう2チャンじゃ決着済みだしな
伊藤塾は真実性の錯誤の論点を大展開しろと書いてるが
おれも京大で文系学問を習ったクチだけど、
よく考えると、レポートは数多く出したけど、一回も添削されてない。
だから、大学に入って、文章指導をされたことってないのだな。
海外の大学なんかでは、レポートを出すとびっしり朱筆が入って返ってくるらしいが。
だから何っていいたいわけではないが。
商法二問目大失敗。みんなこれできたの?
真実性の錯誤を大展開などしたら中森さんに大目玉食らうと思う
amazon.co.jpで
「法社会学」といれて検索すると、
学術書以外の駄本ばかりひっかかる。
ワラタ。
商法二問目はみんないうほどできてないと思うよ。
なんだかはっきりしない事案だったし
>855は自分ができなかった時の言い訳。
>>854 一応『日本人の法意識』は13番目に来てるし棚瀬編も17位なのが
せめてもの救いか。(w
多分部外者だ。
相手すんな
>858
amazon.co.jpに
法律家に読んでほしい本というリストがあるが、笑ってしまう。
>>860 あはは。今見つけた。法学部入りたてなんでしょう。可愛いものだ。
漫画読むなら内田先生も勧める『ナニワ金融道』,風俗話を外して
『ミナミの帝王』,『家栽の人』がいいんかな。毛色の違うところで
『公権力横領捜査官中坊林太郎』『国民クイズ』といったところか。
中坊林太郎の条文はちゃんと弁護士に監修してもらったそうな。
>860
銀河英雄伝説
金田一少年の事件簿
がなんで法律家に関係あるのやら。
苦笑。
>>862 金田一は検察官になったとき関係あるかも
就活の本をそろそろしこたま買うとするか。
スーツを洗濯屋から取りに行ってこよう。
ああ多忙。
ついつい第三世界を立ち読みしたのだけど
大石先生はガカーイインなの?
投稿の内容自体はどうってことないけど
あの本に書くというのは...
赤紙きませんように。
ん? 前の前タンは結局「職業的」法曹と普通の法曹は違うって立場でしょ。
それは有力少数説なような。確かに破壊力のある説だけど。
法曹だけど職業にしてない人っているのかな。
フランスにはいるらしい。
日本にはいないんだったら、法曹=職業的法曹でいいんじゃないの。
職業的という形容詞は、内容を限定するものではなく、内容を説明するもの
と解するべきだろうね。
そして、その存在意義を示せということは、法曹を職業にする人を社会として必要と
していることを示せという問題ではないでしょうか。
これが、例えばMBAの入試問題だったら、3年+アルファの時間と、
80万円×3年+アルファの投資から充分なROIが得られることを
示さないといけないけど、法学部的には存在意義さえ示せば
充分でしょうね。
赤紙を発送したのは次のいずれかに該当する可能性を有する者としたので、
面接において無実であることを証明できるように準備しておくことが望ましい。
1.隠れ既修
2.経歴詐称(特にペパーダイン大等に在籍したことを出願の根拠としたもの)
3.入学後、学業に専修できない者
4.弁護士法等に定める未資格者(いわゆる前科者)
そうか京大は伊藤塾の塾生が
やっぱり多いんだ。
オレは座席が席の中側の方だったんだが
通路側の隣に伊藤塾の論証集のようなものを
読んでいる人間がいて
ヴェテの私に軽蔑と敵意の入り混じった視線を浴びせていたな。
昼の休みに昼食を買いに行って帰ってきたら
人が教室の入り口に入ってきたのを見つけて
席は教室のほとんど一番後ろだったのに
席を立って人が座るのを待ちやがった。
でも、コソーリ試験終了後に商法二番の答案の確認をしている
ヤシの答案を見たら
結論は表見支配人にしていた。
使用人じゃない人間を表見支配人にするための論証していたのかな?
>>870 うまくまとめたな。
法曹を職業にする人、というか法曹自体が職業なわけだが。
○○的っていう曖昧な表現に勘違いした人は、ちょっとかわいそうだね。
現四回でこれから神大も受ける人、既習試験いけそう?
学部試験と重なって俺はもう無理っぽいんだが。
訴訟法勉強する暇ないよー
ほうそう はふさう 0 【法曹】
法律関係の仕事に従事する人。特に、裁判官・検察官・弁護士な
ど法律の実務に携わる人。
三省堂提供「大辞林 第二版」より
凡例はこちら
広辞苑より
職業的:
職業として行うさま
職業:
生計をたてるための仕事。なりわい。
877と合わせると、
法律の実務で生計をたてている人=職業的法曹
ちなみに、広辞苑では
的=助詞の「の」としているが、職業的法曹は用語法としては広辞苑を
逸脱している。
「職業的法曹」でGoogle引くと一件しかヒットしないんですよ。
「職業法曹」だと法科大学院のHPが一杯ヒットする・・・あとは
法制史での法曹の成り立ちみたいな文章。
NDL-OPAC(国会図書館雑誌記事検索)では
「職業的法曹」「職業法曹」ともに0件です。
にんともかんとも。(;´Д`)
まあ、「職業的法曹」は造語の類ということですな。
イミダスでも、「職業的法曹」「職業法曹」ともにヒットなし。
もしかして、この論文だけでの用語だったりして。
米国だったら訴訟になるところだね。
あかがみまであと48時間30分。
明日じゃなかったっけ。
面接試験該当者については、
平成16年2月5日(木)午後4時以降に本研究科の掲示場に受験番号を掲示するとともに、
本人に郵便により通知する。
ちなみに一橋は明日だが。
なんとか京大に入りたい。
たのむ。
なんとかして。
>>885 勘違いしてた。ありがとうございます。
名古屋の未収は同じ試験日で明日最終発表。
我々は蛇の生殺し常態ですな。
非該当の場合は、何にも連絡なしか。
つらいねー。
京大生一杯居るようだからうpしてくれるでしょ。
おねがいしますーーーー
呼ばれる人→当落線上
呼ばれない人→既に合格決定、または不合格決定?
ということですね。
呼ばれなくても合格することは、要綱に書いてありますから。
面接というより取り調べ、地検からの出頭命令に近いですね。
だから、赤紙といって騒いでるんですわ。
俺は呼ばれなかったら受かってると思う。
ので、呼ばれなかったら喜ぶ。
既習、八枚ノーミスで守れたって人います?
中にはいるんだろ?
そういう天才肌
ダウト。
どういう答案がノーミスなのかも不明と思うが。
ミスというのがどういうミスか定義付けしてほしい。
じゃないと判断できない
・伊藤塾のような答案でないこと
901 :
894:04/02/03 20:15 ID:???
明らかな嘘がミスとします。説や認定の仕方をすれば、ありえないこと
もないようなのはミスではないとします。
じゃあいっぱいいるんじゃない?
どの説とるかのセンスを試されていた試験だから。
事例がややこしい訳じゃないし書く論点はすぐにわかるし
903 :
894:04/02/03 20:22 ID:???
>どの説とるかのセンスを試されていた試験だから
ほんま?
ありえないことって例えばどういうことだw
>>904 確かに、この説で書けと誘導していたところはある。
有力説だと処理が簡単だったりして、問題としては
どうかなと思った。刑法二問目とか商法二問目とか。
被害者が天皇の場合とそうでない場合で場合分けしてるとかw
>>905 真偽不明なのに詐欺と認定したりとか、
周知性・慣用性説で周知性や慣用性を認めたりとか?
訂正です。真偽不明なのに過失と認定したりとか
刑法二問目は特に35条を利用する各説を書かなきゃならんだろな。
それにふれず真実性の錯誤で故意阻却するとアウチみたいな
>>910 錯誤がないと認定したうえで、客観的な証拠で判断する説が
一番緻密な認定できるよね。ただ、錯誤がないと認定して
230の2の適用はないで終わっても間違いではないと思う。
思ったんだけど、両性具有者が性犯罪犯したらどうなるの?ふたなりちんぽとか。
>>910 真実性の錯誤で故意阻却説だけど錯誤がないからあっさり否定した
そこで35条を持ってきて正当業務行為かどうかで処理した
論理的におかしくはないよね?
なぜ京大ロースレで聞くのか
皆が書きそうな論点を書かないときはなぜ書かないかをちゃんと論じろ
といっていた合格者が居たな。
>>912 日本ではニューハーフであっても法律上は男性
強制わいせつではなく、強姦で間違いなしでしょう。
ようするにその考え方の選択の差が点数にあらわれるんじゃないかと。
どちらの考えも間違ってはないけど、どの考え方をとるかは答案作成者の法的センスというわけかな
明日はLECの合格者説明会ですよ。
2月4日(水)14:00〜17:00 京都本校
2月4日(水)18:00〜21:00 梅田スカイ本校
関東地区:
東京大学・一橋大学・早稲田大学・慶應義塾大学・中央大学・上智大学
関西地区:
京都大学・大阪大学・関西大学・関西学院大学・神戸大学
同志社大学・立命館大学
>>913 一応順番的には 35条(違法性)→錯誤論(責任故意)
錯誤と間違って認定した人は結構多いと思う。
論点に飛びつくなといわれれも、あれは露骨だから。
>>922 このスレにいるような人はどっか受かってると思うてのう
錯誤認定しそうになってしまう。
それがあの問題のやらしいとこだよな
多少のミスは目をつぶって答案のセンスで選んで欲しい。
俺にセンスがあるといっているわけではないが、それだと
まだ、受かる可能性があるから。
漏れもひやっとしたよ
構成段階では気づかなかった
民法の二問目、無断転貸で論じてしもた。
>>927 ベテ排除して優秀な若手とるためにはそういう採点するだろな
二問目出したの絶対中森さんだ。
間違いない
商法二問目の小問2って周知性・慣用性って関係ないんじゃない?
これも落とし穴じゃ・・・
934 :
部外者:04/02/03 20:51 ID:???
>>931 中森先生と前田説なの?あの問題は明らかに前田読んでいる奴が
有利なように思えるが。
東大の問題は本当に実務家養成のための試験かと思わせるもんだったけど
(つうか今でも研究者養成を主眼としてるような気もするが)
京大はそこら辺はしっかり考えて出してるなと思ったよ。
俺の前の女の子の答案みたら、民法の二問目の小問2の代理人を
悪い代理人と勘違いしていた。よく似た判例あるもんなぁ〜。
怖い怖いとおもた。
中森さんの説なら一番緻密に利益考慮できそうな気がするからそう思ったんだけど違うんかな
938 :
氏名黙秘:04/02/03 20:56 ID:eUVeOYcm
悪い代理人?二問目じゃなくて一問目の話では?
まだまだあるよ。落とし穴。
とにかく、論点抽出が先で事案の分析や認定を軽視した奴が
落とし穴に落っこちたようだ。
既成の論点にとらわれず自分の頭で考えた方が答えに近い物になりそうだな。
ある意味で司法試験塾の知識に凝り固まった人間を排除するための試験だったように思われ
今日は問研で全部対応出来た厨は来ないようだなw
>>941 やはり、塾生をはめる罠だったんですか?
中森説詳細プリーズ。
つーか奴は多分塾生でもないだろ。
なにしに現れたんだか
>>943 塾生をはめるためではなく、塾に頼りすぎている椰子を落とすためのものかと。
塾生でも考える人はきちんと自分の頭で考えてるよ
>>942,945
そんなこというとまた現れるよー
塾生は択一マスター終わるまでは洗脳状態だから。
入学後は教授たちに洗脳されるんだろな
前田君はちょっとわかりませんね・・・
ローでは出席とるんかな。
>>塾生でも考える人はきちんと自分の頭で考えてるよ
それは君のこと?
>>953 その通りといいたいところだが残念ながら司法試験塾にはノータッチです。
ただ受け身でなく能動的な塾の活用をしている人はそんな風にならないと思っただけです。
塾生とそれ以外の受講生は別格なんかいな
結構みんなできてるんだろ?本当のところ。
>>956 客観的なデキは別として、各人の主観的な満足度ってのはあるんじゃないか?
俺の主観だと4問/8問中が満足。ちょうど半分、いまいちだな。
6/8とか7/8とかいう人も結構いるかもしれない。
主観的に一番難しい科目はなんでしたか?
商法でねーの?
だよね。チンぷんかんぷんだった。
>>958 え、なんで?全然優秀者じゃないと思うけど。
難しいのは全部難しいよ。
でも自分の考えたことを文章で表現できたか否か、これが俺のいう満足度だよ。
そろそろ次のスレたてよー。
誰かお願いっす
>>962 いや、俺がそれよりちょっと下くらいの満足度だったから
あなたが優秀者であることを願ったw
商法第2問で、うっかりと周知性肯定してしまったヤツ、結構いるような気がする。
>>964 なるほど、そういうことねw
すまん、全然駄目ではないとは思ってるが少なくとも優秀者ではない。
>>966 4問かけたら結構満足ですか?
俺は少なくとも4問はミスったからもうあぼーんだと思った。
魔骨の商法二問目の講評みてないんだけど周知性とか肯定してたん?
さーんくす
>>968 いや、肯定してない。むしろ周知性が認められないから、周知性説とる場合にはそれ以外の理屈
(偽造者の責任)を持ってくる必要あり、みたいな感じだった。
でも、論点吐き出すだけの受講生には、あの事案見て、周知性・慣用性ありと飛びついた香具師が
結構いるんじゃないかな(と期待してるんだが)
>>967 4問が満足っていうだけで、全体としてはいまいちだと思ってる。
ただ、楽天的な性格なもんであぼーんとは思わない
というか思わないようにしてるというか・・・
>>971 そういう話になってんのねー。
微妙な事案だったから判断しにくい罠。
そもそも周知性の論点を書くこと自体かなりやばいんでは?
>>972 楽観的な性格うらやましいなあ
謙遜してるだけで、本当はあなたが実力者であると信じておきますw
>>921 塾説ならそういう処理の順番ですが
多数説の責任説なら、錯誤論→35条です。
>>923 主観と客観のズレという意味での錯誤は生じていると思われるのですが……。
>>934 >>944 中森説と前田説はほぼ同内容です。
>>956 結果は、そうでもないらしいです。
>>976 お、なんか詳しそうな人出てきた。
> 結果は、そうでもないらしいです。
↑の詳細プリーズ。
>>主観と客観のズレという意味での錯誤は生じていると思われるのですが……。
いやズレていないでしょう。
>>中森説と前田説はほぼ同内容です。
とするならば、錯誤はほぼ間違いだね。
35条説でも藤木説を書いた人もアウトだね。
980 :
氏名黙秘:04/02/03 22:28 ID:eUVeOYcm
藤木説ってどんなん?
違法性の錯誤ならありうるかもね。違法性阻却事由の錯誤は無理でしょう。
984 :
氏名黙秘:04/02/03 22:31 ID:eUVeOYcm
>>982 大谷さんと大塚さんのしかもってないんで…
>>983 ひょっとして違法性阻却事由の錯誤、という意味での
錯誤のことでしょうか?
それでしたら、中森説の場合、生じていないことは明白なのですが。
藤木説は確実な証拠で真実と信じた場合は35条を根拠に違法性阻却するって
感じだった。でも、真実と信じることが前提である点が錯誤説と同様。
これに対して前田説は、違法性の判断に真実と信じたか否かという主観的
要素を取り入れることはよろしくないだろということで、真実と信じて
なくても確実な証拠であったら、35条で違法性を阻却するって説。
大体だから、間違っていたらゴメン。手元に前田がないんで、かなり
不正確だから間違いがあれば誰か訂正してちょうだい。
987 :
氏名黙秘:04/02/03 22:38 ID:eUVeOYcm
中森先生はすごく頭のよいお方なので
他説にたっても別にマイナスはないとないと思うよ。
ただし、
頭がよすぎて小さな論理矛盾もすぐ見つけられるので
そっちの方が怖い。
自分の説にたっている回答でも、小さな論理矛盾もすぐ見つけられるのでしょうか?