似た事案だから似た論点って感じで先のスレでもいくつも
論点でてたけど、それはちがうんではないかい?っていうの
が結構あった。
やっぱり、予備校型の答案を読み込んでいるような人を排除し
たかたったのかなぁ?
似た事案だからこの論点って感じで先のスレでもいくつも
論点でてたけど、それはちがうんではないかい?っていうの
が結構あった。
やっぱり、予備校型の答案を読み込んでいるような人を排除し
たかたったのかなぁ?
テスト
みんな卒業テストでいそがひいの?
テケテケはテクテクなの?
そういえば、試験会場で伊藤塾の教材使っている人多かったね。
伊藤塾って人気あんだね。
>>567 本当だ!名前変えてもた。でもトリップ変わらない。
トリップって名前じゃなくて#の後だけに意味あるんだね。
>予備校型の答案
そうかもね。
同志社とかもそうだったね。
テケテケは予備校どこ?
どうでもいい話だけど、昨日の朝刊に前田でてたね。
そこで、なんと、最近の犯罪が増えていることの
対策として国民の道徳的な規範意識をあげてたw
やっぱり前田って行為無価値なんだねw
>似た事案だからこの論点って感じで先のスレでもいくつも
論点でてたけど、それはちがうんではないかい?っていうの
が結構あった。
こうゆう感覚、どこで身につけたの?
ベテ?
576 :
氏名黙秘:04/01/28 00:58 ID:FCturcnF
京大の既習者試験、難しかったですよね?民法の2問目とか、
譲渡担保の法的構成を担保的構成にするか、所有権的構成に
するかで、答案構成が違う気がするんですが、
どっちがいいのかなあ。
結構素直に頭使うなあって思った。
法律やってると凝り固まるもんじゃなーい?
普段は柔軟に考えれる人でも。
578 :
577:04/01/28 01:00 ID:???
577はテケテケへのレス。
民法の二問目が一番難問でした。
さすが京大!ってかんじでした。
でも、商法の一問目は主語のない悪問でした。
>>576 どちらの説をとるにしろ問題が生じるんだよね。
むずい。。。
>商法の一問目
そお?
問2のこと?
>>576 そこらへんに気づいているんだったらOKじゃん!
と重いたい・・・
結構、612条中心で論じちゃった人が多いと思ふ。
>>580 どう考えたんですか?
できれば両方お願いします。
::「
>>581 問いの解釈の仕方で場合わけしなければならないような
問題はだめでしょ。
>>583 私の法学の知識は大したことないので・・・
それで書いて間違いを指摘されると
激しくダウンしそうなのでやめときます。
前の前アレさん最近見ないけど、どうしたんでしょうね。京大ローで
手応えがあったので、もう2ちゃんやめたんでしょうか??
P社は拒むことができるか。
>>576 時間に余裕があったので、
「所有権的構成だったら、○○の結論。
しかし担保的構成。そして結論」
と2通りの構成そのまま答案に書いてきました。
加点事由になればラッキー ぐらいの感覚で。
>>592 どちらの説をとっても、結論は変わらないと重いマひた。
595 :
氏名黙秘:04/01/28 01:14 ID:FCturcnF
>>579 レスありがとう。
商法の一問目って、なんか変わった問題でしたね。
普通、譲受人の権利行使が拒めるか?という形ででますよね?
でも、あの問題は譲渡人の権利行使を拒めるかって聞き方で、
面白かったです。さすが、京大ですね。
民法の2問目は、担保的構成すると、他人名義の建物所有で土地賃借権を
対抗できるかって、問題に発展しますよね。そこが、題意かなあと
思ったんですが、考えているうちに時間なくたって変な答案でおわちゃいました。
598 :
氏名黙秘:04/01/28 01:18 ID:FCturcnF
続きで、所有権的構成だと、名実ともに、譲渡担保権者に
建物所有権も土地賃借権も移転するから、建物にすんでる人は、
譲渡担保権者の土地賃貸借を援用して、退去を拒めるのかなあと、
思いました。
どうなのかなあ?
譲渡担保権者の土地賃貸借?
>>595 さすが京大、全部ひねってましたね。商法の一問目の
問1はまさに良問。それだけに小問2がの問い方がひど
かった。
なんだみたことある問題ばかりじゃんと思った人は
やばいでしょうね。
民法は登記あるもので所有権は移転済みのやつに
建物しゅうきょ土地明け渡し請求できるかってやつ
あるけど、あれとも違うんだよね。登記がない。
考えれば考えるほどよくできて悩ましい問題だ。
でも、俺は立ち退き認めたよ。
売買契約に基づく所有権移転登記だから。
これが譲渡担保に基づくだったら、ちがう結論も
ありえたけど。
>譲渡担保に基づくだったら
すみません、こうゆう登記できるんですか?
まだ勉強が浅いもので。
>>601 できるみたいです。私は入門でならひました。
あ、そうなんですか。
ありがとうございました。
正確には、譲渡担保を原因とする所有権移転登記
でもこの点はあんまり関係ないと思います。
605 :
氏名黙秘:04/01/28 01:37 ID:FCturcnF
>>599 所有権的構成だと、建物が譲渡担保権者に移転しますよね。そしたら、
従たる権利たる土地賃借権も付随して移転しますよね。それが、土地
賃借権の無断譲渡になって、解除権が発生しないか問題になりますよね。
信頼関係破壊がないとして、解除権が発生しないとすると、
土地賃借権は、建物所有権に付随して移転しますよね。そうすると、
土地について、その所有者と譲渡担保権者の間に土地の賃貸借契約が移転し、
はじめの建物所有者は土地賃貸借契約から離脱し、はじめの土地所有者と
譲渡担保権者との間で何らかの建物所有についての利用権(使用貸借)が
成立する。譲渡担保権者は、土地の利用権について、土地の譲受人に
対抗できる。だから、はじめの建物所有者はこの対抗できる賃借権を援用して
退去をこばめるのかなあと、思うんです。
>>600 商法第1問の問1が良問で問2が悪問って、逆じゃないの?
問1はよくある論点で平凡だけど、問2は譲渡制限が絡んでいて難問だった。
あの問い方で問題文の趣旨がわからんというやつは、ローに来なくていいよ。
607 :
氏名黙秘:04/01/28 01:39 ID:73+9C/fL
>>譲渡制限
この点は大した問題じゃないよ。イージー。
会社の事務的便宜 会社の利益か
本質的な株主の利益の
差だから。
でも、小問1は反対説も有力。
株主名簿は会社の利益だけでなく
株主の便宜のためでもある。
ところで、みんな神戸もうけるの?
>>609 その反対説とるのはどうかと思う。
小問2が死んじゃうよ。
憲法一問目って、26条でかいたらだめなの?
2ちゃんみてたら、25条って人がおおかったんだけど・・・
教えてください。
>>612 26条が正解。でも、25条で書いても間違いではないと思う。
前のスレ見てちょうだい。いろいろソースはってるから。
>>612 俺は両方書いたよ。子供三人の学習権とXの生存権を侵害しないかって。
社会権だからまとめて、書いた。
>>605 なるほど。でも俺だったら
>所有権的構成だと、建物が譲渡担保権者に移転しますよね。そしたら、
従たる権利たる土地賃借権も付随して移転しますよね。
ここ、移転しないって書くかも。
すごい便宜主義だがw
>>612 14条でも25条でも26条でも論旨一環していたら悪い点は
つかないような気がする。
でも、あれで合憲にした人はよっぽど、説得的な論証が
ないと厳しいかなとは思う。憲法は結論関係ないという
人もいるけど、やっぱりあると思う。
617 :
612:04/01/28 01:57 ID:???
テケテケさん、返事ありがとう。
商法2問目の問2よくわからなかったです。
おしえてください。
>>613 みたけどわかりませんでした。
なんで26が正解なのですか?
神戸の解答が26だからですか?」
商法二問目は有名な判例だから内容は簡単。
判例六法でも載ってるよ。ただ、問いの形式が
おかしいと思う。小問1を受けるのか、受けないのか
わからない。あれは出題ミス。
>>608 譲渡制限がたいした問題がじゃなかったら、小問2の意味がないじゃんw
取締役会の承認がなく、(会社との関係では)Bが株主とはなり得ない場合に
小問1と違いが生ずるかどうかを問うているのに。
>>619 訂正
×商法二問目
○商法一問目の問い2
>>譲渡制限がたいした問題がじゃなかったら
ごめん。
譲渡制限自体はむちゃ重要だよ。権利日なんてのは
あくまでもジム処理の問題から。
そういう意味じゃなくて簡単だからみんなわかっている
から大した問題じゃないんじゃねーの?って意味
>>622 で、あんたはその簡単な小問2をどう答えたんだ?
まだまだ勉強不足ということを思い知らされました。
それだけで京大には満足してまふ。
多分、不合格でしょうが、ここの問題に刺激された
モチベーションで現行のほう、がんばります!
さいなら!
途中答案でも、採点してくるのかなあ?
難しかったよう・・・
>>623 会社はこばむことはできません!
それは会社の利益ではなく、株主の
権利だからですとか書きました。
まじめにテケテケの相手した人ご愁傷様でした。
さ、俺も寝るわ。
>>子供三人の学習権
2人目から支給されるんだから、
制約されるのは、2人目と3人目だけでしょ。
細かいけどさ。
商法第一問の小問1,2を切り離して考えてる香具師は題意つかめてないぞ
比較の視点出さなきゃ
会社支配の公正を害する手段となるか否かで
だからテケテケは釣師だったわけで
テケテケさん、大学の講義出てました?
先生方の仰ってることと反対する点が幾つかあるんですが……。
とマジレスしてみました。
商法一問目。
第一問
名簿書換してないから譲渡を会社に対抗できない
→しかし名簿書換は専ら会社の便宜
→便宜を自主的に放棄し譲渡を会社自ら追認することも可
→よって会社はBを株主であるとしてAの議決権行使を拒否できる
第二問目
一問目と違い譲渡制限のため譲渡は当事者間でも効力なし
→議決権行使拒否できないはず
→しかし譲渡制限は経営に好ましくない者を排除するためという会社所有者つまり株主のための便宜
→この便宜を株主が自主的に放棄するなら株主が株主総会で当該譲渡を追認することも可
→ただし反対株主の利益も考慮し特別決議が必要
→よって株主総会で特別決議により譲渡を追認したなら議決権行使拒否できる
どうよこれで?
>>632 >>一問目と違い譲渡制限のため譲渡は当事者間でも効力なし
確かに、仰っていることと同じ旨の学説も存在しますが
当然に効力無し、と書くと多少のマイナス評価があるかもしれません。
(恐らくは当然に効力無し、とはお書きになっていないと思いますし、
マイナス評価されるとしても微々たるものだと思いますが)
現在の判例(百選13事件)、多数説は相対的有効説を支持しておりますし、
204条の5が定められたことからしましても、当然無効説は若干
苦しいかと思われます。
その点以外の部分は、筋の通った、とても分かり易い答案構成だと
私は思います。
>>632 商法一問目は俺もそういう感じで書いた。
でも会社が拒めるとしたら、
会社は名簿上の株主と真の株主の両方の権利行使を拒める事になるのが問題だと悩んだ。
結局、そう言うのは矛盾挙動禁止で封じられる、て書いたけど。
簡単に信義則なんか持ち出しちゃったよ…。
>>634 前田雅弘先生は、信義則で処理すべきだ、と仰いますよ。
会社が拒む場合は、必ず実質株主に権利行使をさせなければいけない。
でないと、権利の空白が生じる。
で、名簿に載っていない実質株主に権利を行使させる場合には、
全ての失念株主について同様の扱いをしなければいけない。
でないと、株主平等に反する
と言う風にしてかなり限定的にしたなぁ。
逆に、
>>634の弊害を指摘して一切名簿外の株主の権利行使を許さない、
という見解もある。これはどっち書いても問題ないだろう。
>>632 ちょっと気になったんだが、
本門では、Aが「自分が名簿上株主なんだから権利行使させろよ!」と
いっているわけでしょ。多分206Tを根拠にするんだと思う。
これに対して、会社が「名簿は会社の便宜のためなんだから、放棄するよ」と
いうのは、なんか筋がちがうんじゃないかい?
こんなこと会社が言い出したら、株主名簿に載ってようがいまいが、
会社としては、権利行使させたくない人には常にさせないことができてしまうよ。
会社の便益を放棄して・・云々という話は、「権利行使させろよ!」といってきた
株主に対して、会社が「名簿に載ってない人だけど、ま、いいよ」という場面。
本門の場面はこれとは違うでしょう。
>>637 あんたがあってるよ。
でも上で書いてるひともそこは答案ではちょこちょこ
修正してるんじゃない?
>会社は名簿上の株主と真の株主の両方の権利行使を拒める事になるのが問題だと悩んだ。
これがポイントじゃないの?
テケテケ自信満々だなw
幸せでなにより。
ひさびさに既習の話題が出てきたと思ったら
やっぱりレベル高いことを実感・・・
ところで京大ローの新スレはまだできてないの?
まだみたい。
立てて〜
じゃあ、立ててくるよ?
何か注意点とかある?
というか、もう立ってるね。