初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ31

このエントリーをはてなブックマークに追加
1
※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
1)「どの本がいいの?」「どの予備校のどの講座がいいの?」といった質問には原則としてお答えしません。
2)質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
3)あくまでも初学者が対象です。法律初心者は下記βのスレへ。
4)下記のスレが落ちていたら、自主的に次スレを検索してください。

α)基本書または予備校テキストに関する質問先:
1.【2003】新☆基本書スレッド【第14刷】
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1067019545/
2.■デバイスvsシケタイor℃-BΟΟK (第七版)■
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1061954391/l50

β)上記以外の質問先(含、ヴァカ質問):
司法試験板一番の速さで答えてくれるスレ part14
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1066826167/
※「東大の伊藤眞教授は公務員なのに予備校を経営してますが許されるのでしょうか」
「弁護士だとスッチー喰いまくれますか」といったヴァカ質問も受け付けます。

γ)ロースクール関連サイト:
1.新司法試験Q&A(法務省)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/shinqa01.html
2.ロースクールニュース −毎日更新を目指す法科大学院情報サイト−
http://www.houkadaigakuin.com/
3.Yahoo!検索 法科大学院
http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=%CB%A1%B2%CA%C2%E7%B3%D8%B1%A1

δ)初心者向け過去ログ:
★FAQ★初心者の為のよくある質問と回答★FAQ★
http://school.2ch.net/shihou/kako/1011/10119/1011918961.html

過去ログは>>2-5あたりに
2氏名黙秘:03/10/31 02:31 ID:???
うんこ
3氏名黙秘:03/10/31 02:31 ID:???
4氏名黙秘:03/10/31 02:31 ID:???
5氏名黙秘:03/10/31 02:32 ID:???
まんこ
6氏名黙秘:03/10/31 02:33 ID:???
ちんこ
7氏名黙秘:03/10/31 02:33 ID:???
おぃ
こういうときは>2 >5を攻めるより>1を攻めるべきか?w
8氏名黙秘:03/10/31 02:34 ID:???
9氏名黙秘:03/10/31 02:34 ID:???
過去ログのURL16〜30もたのみまっす
102=5=6:03/10/31 02:34 ID:???
ふっふっふ
嫌がらせ成功
11氏名黙秘:03/10/31 02:34 ID:???
>>1


>>2>>5>>6
129:03/10/31 02:34 ID:???
・・・・
13氏名黙秘:03/10/31 02:36 ID:???
嫌がらせのレベルがものすご低い
小学校低学年でももっと気のきいた
嫌がらせできるんじゃないか?
よりによってちんこまんこって・・・発想が幼稚
14氏名黙秘:03/10/31 02:36 ID:???
>>10
オマエハアフォ
15氏名黙秘:03/10/31 02:37 ID:???
人権について質問答えてくれるかたいます??
16氏名黙秘:03/10/31 02:38 ID:???
>15
なんだい?
17氏名黙秘:03/10/31 02:50 ID:???
学問の自由関連なんですが、大抵の概説書には
研究の自由
研究結果の発表の自由
教授の自由
の3つがその権利の内包として上げられてます。
そして研究の自由については発表の自由と違って
内心の自由(19条)とも密接に関連してくるから公権力
による規制にはなじみにくい、と。

んで、憲法の論文問題で次のようなのがあるんですが
要旨だけ書いてみると
クローン人間の研究は倫理上許されない。だから公権力
がクローン人間の研究を全面的に禁止するのは合憲で
ある、と。

研究の自由が原則として公権力の規制になじまない、一歩
譲って規制が必要だとしても全面禁止は到底許されること
ではないんではないかと思うのですが。
この場合の合憲性判定基準ってどういう感じで打ち立てたら
いいかなぁ、と。
倫理っていう抽象的な規制目的で全面禁止はいかがなんで
しょうか?現実問題禁止されてますが。

本試験に違憲って書くと現実的妥当性がないってことでGとか
きそうだなぁ
1817:03/10/31 02:51 ID:???
この時間帯寝てる人おおいでしょうから、眠れなくて
おきてネットやってる方ご教授ください
19氏名黙秘:03/10/31 02:56 ID:???
あぁ、それ典型だよ。
今から答案構成かくね。
20氏名黙秘:03/10/31 02:59 ID:???
>17

学問の自由の中でも特にこの問題は先端科学技術の論点において、
意見審査基準が問題となるっちゅーことです。

まず、学問の自由は内心の自由にもかかわるもので
原則厳格な基準が妥当する。

しかし、昨今の先端技術においては
@何が起こるか分からない
A起こってからでは取り返しがつかない損害がある
そこで、やや緩やかな基準が妥当する。

って感じで基準立ててるよ。
21氏名黙秘:03/10/31 03:16 ID:???
初学者なんですけど。
研究の自由自体が倫理的に制限されるという方向は無理なんですか?
例えば、援助交際の研究と言っても、それを生徒に実際にさせるのは方法からして過ちな気がするんですが。
22氏名黙秘:03/10/31 03:19 ID:???
ふむ・・・
内心の自由にも関わってくるから原則は厳格な基準
たとえば表現の自由でいうところの厳格審査基準が妥当
すべきであるが、@Aのような弊害があるから緩やかでよい
ってことは「全面」禁止を認めるくらいなら審査基準は
表現の自由でたとえていえば「合理性の基準」くらいまで
さげてしまっていいのかな
厳格な合理性の基準くらいまでの下げ方だったら「全面」
禁止はちょっと認定しづらいような感じもするし
2317:03/10/31 03:20 ID:???
忘れました。22=17です
24氏名黙秘:03/10/31 03:21 ID:???
>研究の自由自体が倫理的に制限されるという方向は無理なんですか?

ってのは、どういう意味?
その方向を示して何がしたいの?

結局違憲にしたいのか合憲にしたいのかどちら?
一切禁止は違憲にしたいの?
25氏名黙秘:03/10/31 03:21 ID:???
>21
>それを生徒に実際にさせるのは

行為を伴ってるから研究の自由そのものとは同列に考えられないでしょ
26氏名黙秘:03/10/31 03:24 ID:???
a
2721:03/10/31 03:29 ID:???
とりあえず、クローン人間の研究自体は行為を伴うと思うのですが。
2820:03/10/31 03:29 ID:???
>22
よく使う基準は
「明白かつ現在の危険の基準」(超厳格)を本来使うべきところ、
「生じる害悪が起こる蓋然性が高く、危険であるなら規制も合憲。」
といった基準に緩める。
って感じかな。
29氏名黙秘:03/10/31 03:33 ID:???
>27
次元が違う

君のいう基準で行為を考えると、すべての研究に行為が伴う
これ当たり前のこと

人が体(手)動かして研究するんだからw

ここでいってる行為と君がいってる行為は捉え方が違うと思うが
3020:03/10/31 03:33 ID:???
>27
そのとおりだよ。
まさに、学問の自由といえど、行為(外部への発現)を伴うゆえに、
純粋な内心の自由と違って、絶対無制約ではないんだからね。

そのいみで、25のつっこみは不適かと。
3127:03/10/31 03:39 ID:???
20の論証は、すっきりしてて良いと思います。
ただ、以前、どこかで将来の危険の予測で合憲の解釈ができるのかどうかってのを見た記憶があって。。。
3220:03/10/31 03:46 ID:???
>27
なるほど。
まぁ、明白かつ〜を使わなくても、
原則LRA位(厳格)でいくところを
修正して、目的重要・目的手段間に実質的関連性あり(LRAよりは緩い)
で判断。
ってのが、試験的には無難な処理かと。
33氏名黙秘:03/10/31 03:48 ID:???
>32
実質的関連性まで求めちゃうと全面的禁止を認めるのが
難しくならない?
っていっても明白性の原則とか合理性の基準でいいのか
って言われるとおいらは黙っちゃうけど
代案が示せない・・
3427:03/10/31 03:49 ID:???
個人の人格的なんとか(13条)で合憲扱いしていた論証もあった記憶が、、、。
35氏名黙秘:03/10/31 03:52 ID:???
>34
人格的自立とかいうやつ??佐藤説やな
でもそこからどうやって研究の自由の制限肯定に
もっていくんやろ

同じ人間が二人いるのがまずいってこと??w
3627:03/10/31 03:54 ID:???
自立的存在に関わるとか、そんな感じだった記憶が。
昔に見覚えがあるってだけなので、いい加減な知識かもしれないですが^^;。
37氏名黙秘:03/10/31 03:56 ID:???
>36
あーなるほどね
二人いるのが自立的存在に関わってくるからってことかな
それで理由付けを補強するといいかも
13条+23条で
38氏名黙秘:03/10/31 03:57 ID:???
>27
それって、例えば、代理母出産の研究で、研究する人ではなく、
代理母する夫婦の自己決定権を害さないか?みたいな話の事では?
39氏名黙秘:03/10/31 04:00 ID:???
>37
あー、そういうことか。なるへそ。
4027:03/10/31 04:00 ID:???
>>38
人間になる前は、確かに研究しても、侵害にはならないっぽいかも。
4138=20:03/10/31 04:05 ID:???
あ、38は
「研究する人ではなく、 」
じゃなくて、
「研究する人の学問の自由の侵害が問題となるのみならず」ってことね。
4227:03/10/31 04:08 ID:???
>>41
今回の場合は、逆に、研究する人の学問の自由が他の人(クローン胚orクローンの元の人)の人格的自立に触れるってことになるんですよね?
43氏名黙秘:03/10/31 04:13 ID:???
>42
そう考えると23条から合憲づけるよりもっぱら13条に
基礎をおいて合憲づけたほうが説得力があることに
なるか
というか研究の自由と人格的自立権の衝突の調整
みたいな感じで考えればいいんか?
4427:03/10/31 04:20 ID:???
いや、聞かれても^^;。
頭がさっぱり。。。
一般的な規定の合憲判断だから、また難しそうな気も、、、。
4527:03/10/31 04:36 ID:???
すいません、変な質問して。
そろそろ寝ますね^^;。
おやすみなさい〜。
46氏名黙秘:03/10/31 04:37 ID:???
憲法の質問です。
伊藤正己先生の憲法の本に
「およそ硬性憲法として、憲法改正に通常の法律の制定よりも厳格な要件と手続を定めているとき、必然的に憲法は最高法規となるのである。」
と書いてあります。佐藤幸治先生の憲法の本にも同じようなことが書いてありました。

でも、どうして「硬性憲法→最高法規」が必然なのか分かりません。
憲法の方が法律より改正手続が緩いという風にもできないとはいいきれないと思うのですが、どうでしょうか。
 
47氏名黙秘:03/10/31 04:48 ID:???
わたしも興味あるのでまとめてみました
(問い)クローン人間研究を公権力が規制して全面的に禁止することは合憲か
問題提起. クローン人間研究の禁止は憲法23条の学問の自由に抵触すること
       にならないか
1. 憲法23条では学問の自由が保障されている
2. 学問の自由には研究の自由、研究発表の自由、教授の自由が含まれる
3. このうち研究の自由は内心の自由に密接な関連性のある権利である
4. よって研究の自由を制約するのは原則として許されない
5. もとよりこの研究の自由は絶対無制約ではない
6. 特に研究内容が先端科学技術分野に関わっている場合は
   @何が起こるか分からない
   A起こってからでは取り返しがつかない損害の可能性
  の弊害があるので、通常研究の自由制約の際に考えられる合憲性判断
  基準よりも緩やかな基準が許容されるというべき
7. また、クローン人間研究は研究の自由から導かれる制約の可能性のみ
  でなく
8. クローン人間、つまり同じ人間が二人いることによって、モデルとなった
  元の人間の人格的自立としての存在(13条)にとって脅威となる
9. したがって、元の人間の人格的自立権との衝突回避も考えなければな
  らない
10. 23条および13条を根拠にクローン人間研究の制約は許されるというべき
11. 制約の合憲性判定基準としては、6および8の点を考慮して、通常研究の
  自由の制約の際に用いられる厳格な基準よりも緩やかな基準、つまり
  目的が正当で、手段とのあいだに合理的関連性があればよいというべき
12. 全面禁止はどうか
13. 目的・・・クローン人間研究を放置することによる弊害@Aを防止
        人格的自立権の保護
               →正当
   手段・・・上記目的を実現するために全面的に禁止することに合理的
        関連性が認められないとはいえない
14. よってクローン人間研究の全面禁止は合憲
間違いあったらすいません
48氏名黙秘:03/10/31 04:48 ID:Beri35IQ
憲法のほうが法律より改正手続が緩かったら硬性憲法じゃないでしょ!
49氏名黙秘:03/10/31 04:52 ID:???
>46
恒星憲法→法律よりも改正手続きが厳格
   ってことは→形式的効力が法律<憲法
ゆえに憲法=最高法規

これじゃだめかい?
50氏名黙秘:03/10/31 04:55 ID:???
>47
もし問題に「なお」書きで

なお、クローン人間のモデルになる人間の真摯な同意があった
場合はどうか

ってのが追加されてたらどうなるんだろう
13条からの合憲性理由付けが難しくなりそう
まぁ同意があっても許されないって構成もできるか
人格的自立権は放棄することのできない権利ってことで。
51氏名黙秘:03/10/31 04:56 ID:???
答案としてはまあいいんだろうけど、現実問題として、

@何が起こるか分からない
A起こってからでは取り返しがつかない損害の可能性

こんな抽象的な理由で制限していいのかね?
クローンの研究で起こることなんて予想できるし・・・

何が起こるかわからないから制限ってホント先端技術を理解していなさすぎ・・・

あと、単純に疑問なんだけど、
>元の人間の人格的自立としての存在(13条)にとって脅威となる

本人が承諾していればいいことにならない?
5247:03/10/31 05:01 ID:???
>51
いや、その二点についてはわたしも妥当なのかはわからない
ただ、上のほうにそうやって書いてた人がいたので参考に
してみたまでです。
先端科学技術分野に対する抽象的な制約根拠としてはいい
でしょうが。クローン人間の場合は確かに予想できますね

承諾については>50氏の意見と同じ内容なのかな
同意があれば・・・でもそれは研究そのものの許容とはまた
別ですよね。その同意はクローンを作ることに対しての同意
でクローンの研究自体とはまた別ですからね
53氏名黙秘:03/10/31 05:08 ID:???
>>52
ここでいう「クローンの研究」って
誕生(?)したクローン個体の研究っていう意味?クローンを作ることがまず研究の第一歩だと思うんだけどね・・・

誕生した個体のことであれば、そもそもその個体は人権の享有主体はあるのかな?

54氏名黙秘:03/10/31 05:12 ID:???
>53
>ここでいう「クローンの研究」
そのクローンの個体を作り出すための「技術の研究」の意味で使いました
個体を作るのに同意しても、その同意は技術研究の許容には及びません
よね。そもそも私人が同意によって処分できる性質のものじゃないし
だから同意があっても、なお技術研究が許されるかどうかは考える余地
ありかと。

>そもそもその個体は人権の享有主体はあるのかな?
これは超難問でしょうw これだけで一問余裕で問題できあがりますねー
来年でたらやばいな
55氏名黙秘:03/10/31 05:14 ID:???
>>54
むずかしいですね。
とりあえず、寝て逃避w
56氏名黙秘:03/10/31 05:17 ID:???
>54
来年の憲法第一問

ある国立大学医学部の教授がクローン人間研究の規制に違反
して独自の判断でクローン人間を生み出してしまった。
このクローン人間が将来成人したとして、国はこのクローン人間
に選挙権をあたえるべきか。なお、当該クローン人間のモデルに
なった人の同意(クローン人間を生み出すことへの承諾)はあった
ものとする。
なお、生存権の場合はどうか
57氏名黙秘:03/10/31 05:22 ID:???
例えば今日、急に憲法の改正要件が両議員の5分の2以上の賛成ということになったとして、
じゃあ形式的効力は法律以下になるのか、多分ならないだろう、と。
たとえ改正要件がどんなに緩くても、改正されるまではそれが憲法なんだから、
硬性だから最高とはいえないんじゃないかな、と思ったわけです。
実際、改正要件が緩いイギリス憲法も最高法規じゃないですか。
58氏名黙秘:03/10/31 05:23 ID:Beri35IQ
やはり外見と精神構造が同じなら人権享有主体でしょ。問題は国籍がどうなるか。
59氏名黙秘:03/10/31 05:25 ID:???
え?イギリスに憲法あったっけ???
60氏名黙秘:03/10/31 05:28 ID:???
まだ寝てない人
早起きしてここ見てる人

で腕に覚えのある方

クローン人間の人権共有主体性はあるか?
選挙権はどうか?国籍はどう扱うべきか?

>47みたいにおながいしますた。学者さんでも
説得力ある理由つけて答えだすの難しそうですが
61氏名黙秘:03/10/31 05:30 ID:???
不文の部分が多く、それ以外の部分も法律の形式で規定されているそうなので、
超軟性と軟性の組み合わせじゃないかなと思います
↑イギリスの実質的憲法
62氏名黙秘:03/10/31 05:30 ID:???
クローン人間ってのが今の日本で現実化する可能性はほぼ0
というか完璧に0だからなかなか考えるのが難しいな
空想の産物になってしまいそうで
63氏名黙秘:03/10/31 05:32 ID:???
身体を半分に切って、両方とも生きていたら、
どういう扱いになるんだろう。2人ってことになるのかな
64氏名黙秘:03/10/31 05:33 ID:???
>63
考える利益がないだろそんなのw
問題にもしづらい
65氏名黙秘:03/10/31 05:34 ID:???
イギリスの憲法は例外的すぎて参考にならないと思われ。
66氏名黙秘:03/10/31 05:39 ID:???
じゃあ逆に、憲法改正があって法律の改正には過半数ではなくて9割以上の賛成を要するとしたとしましょう。
そういう改正もないとは言い切れない。憲法より改正が困難な法律。

ではそうなった場合、最も硬性→最高法規→法律が最高法規
ってことになるんでしょうか。
67氏名黙秘:03/10/31 05:41 ID:???
>57
>形式的効力は法律以下になるのか、多分ならないだろう
なる。形式的効力は単に改正手続の難易のみで決まる
でも現実問題としてそれはありえない。というか実現しない。

>改正要件が緩いイギリス憲法も最高法規
緩くない。不文律だからといって緩いことにはならんのじゃ
実際イギリスは不文憲法だけど、だからといって法律より
動かしやすいか、といえばそうではない(佐藤憲法に書いてる)

>硬性だから最高
>改正されるまではそれが憲法・・・っての書いてるのを見ると
形式的意味の憲法=最高法規って理解してるのかな
そうじゃないんじゃないかなぁ
実質的意味の憲法、つまりある特定の内容を持った法規だから
こそ最高法規であって、かつそれが最高法規であるとき、同時に
それは硬性である、って流れだから。
68氏名黙秘:03/10/31 05:46 ID:???
>66
どうして形式面だけで考えてるの?
改正の難易のみできまるんじゃないよ
じゃぁ例えばその9割の賛成が必要な法律改正でできた法律の内容が
生存権を具体化する法律だったとしたら・・・憲法の内容を実現するため
の執行的法律が憲法より上なわけかい?

とある法規がある『一定の内容』を伴ったとき、はじめて最高法規と
呼ばれる価値が生まれる
そしてその『一定の内容』を法規が持っているとき、それは最高法規
であると同時に硬性である

だめか?
6957:03/10/31 05:50 ID:???
うーん、まだピンときません・・・


「およそ硬性憲法として、憲法改正に通常の法律の制定よりも厳格な要件と手続を定めているとき、必然的に憲法は最高法規となるのである。」

ある特定の大事な内容を決めた法規だから最高法規、という方が理解できる気がします。
で、大事な決まりだから改正を困難にした方が安全ですよ、というのも理解できる気がします。

なのになんで「硬性憲法だと必然的に最高法規である」という言い方になるのか・・・
70氏名黙秘:03/10/31 05:54 ID:???
>69
>なのになんで「硬性憲法だと必然的に最高法規である」という言い方

「大事な決まりだから改正を困難にした方が安全ですよ」
↑これを裏から言ってるだけじゃん
言葉の字面にとらわれすぎてないか
71氏名黙秘:03/10/31 05:55 ID:zpFgCv8g
                 選挙だワッショイ!!
 +            \\  選挙だワッショイ!! //
       +        \\ 選挙だワッショイ!!/             +
  +                          +/■\  /■\
 +  /■\    /■\  /■\  /■\ ( ´∀`∩∩´∀` ) ∩ /■\ +
.   ( ´∀`)   ( ´∀`∩(´∀`∩)( ´∀`) (つ   丿ヽ  ⊂丿  ヾ(゚Д゚ )
 (( ( つ  ~つ )) (つ   ノ (つ  丿(つ  つ ( ( ノ  ( ( ノ ))  /   ⊃ )) +
   乂  ((⌒) )) ヽ  ( ノ ( ヽノ  ) ) )  し'し'   し'し'    0_ 〈
    (__)   /■\)し' し(/■\_)_)  /■\   ピョーン   .   `J  *
         (( n´∀`n) ))  ( ´∀` )     ( ´∀`)    /■ヽ
  /■\○   ヽ    )    と    ⊃    _ / つ つ ))  (゚ー゚*)      /■\
と(´∀`と~⌒つ (⌒(⌒)     /  ,、 ヽ  (( ( `(  Y    (( とと ヽ  と⌒~つ´∀`)つ
         /■\   ∩■\(__) /■\゙     /■\      /■\
       ( ´∀` )   | |.´∀`)   (´∀` )    ( ´∀`.)     (´∀` )
      ⊂     づ  /    ,⊃ (⊂、   づ   O    ,O゙    ⊂  ⊂ヽ
    (( ⊂,,,  ノ゙ (((  ,,_,,づ  ((⊂,,,_,, )  (( (  ,,_,,つ )  ((⊂,,__,, )))
   /■\(__/,, /■\),,    /■\(_/,   ∩ヽ_),,   /■\b (_/  ./■\
   ( ´∀`)⊃  ( ´∀`)   (´ー` )     ( ⌒つ )) ( ´∀` ) )    (´ー` )
(( と     ノ (( ( つと )  (( と と ヽ     |/■\ (( (6    ノ  (( と と  )
              今まで通りで良い人 →自民党に投票!
              新しい空気にしたい人→民主党に投票!

72氏名黙秘:03/10/31 06:02 ID:???
>ある特定の大事な内容を決めた法規だから最高法規、という方が理解できる気がします。
>で、大事な決まりだから改正を困難にした方が安全ですよ、というのも理解できる気がしま>す。

>なのになんで「硬性憲法だと必然的に最高法規である」


>69は最高法規ならば硬性  って流れは理解できるけど
    硬性ならば最高法規   って流れがわからんってことやんね?


まぁどこの国も憲法を硬性にしてる
     ↓
なぜ硬性にしなきゃいかんか?
     ↓
ってのは憲法に侵してはならない内容がこめられてるからこそ。
     ↓
侵してはならない内容→実質的意味の憲法たる法規がもつ「一定の内容」
     ↓
その憲法は最高法規


おいらのでもだめ?
7369:03/10/31 06:04 ID:???
だったら、
「硬性憲法にしているのは最高法規だからである」と書けばいいはずなんですよね。
それならすごくよく分かります。

でも、わざわざ「硬性憲法な【とき】、【必然的に】最高法規と【なる】」と書いてますよね。

こう書かれると、「硬性憲法ではない場合は必然的には最高法規とはならない」ということになるわけで、
「硬性じゃない憲法の中には最高法規ではないものもある」ということになっちゃうんじゃないかと思うんです。
って思っちゃいます。素直に読むとそうなると思うのですが、、、変ですよね?
74氏名黙秘:03/10/31 06:13 ID:???
>>73
根本的に思い違いをしてる。
憲法=最高法規、は常に成り立つとは限らない。
75氏名黙秘:03/10/31 06:13 ID:???
>>73
最高法規ではない憲法もありうるんだよ?
76氏名黙秘:03/10/31 06:17 ID:???
72さんの説明で一瞬分かった気になったのですが、
74さんの説明で分かってないことが分かってしまいました。・゚・(ノД`)・゚・。
77氏名黙秘:03/10/31 06:18 ID:???
>>73
日本語がわかってない。
「硬性憲法なとき、最高法規となる」という言葉は、
「硬性憲法でなければ、最高法規ではない」を意味しない。
あくまで硬性憲法は必ず最高法規となる、と述べるにとどまり、
硬性憲法でない憲法が最高法規かどうかは別問題。
「硬性憲法でない憲法は、必然的ではないにしろ最高法規だ」と言いたいのかもしれないし。
78氏名黙秘:03/10/31 06:21 ID:???
皆様に朝早くからおつきあい頂いて切なく大感謝です。
頭悪くて本当にゴメンナサイ

>>74-75
最高法規ではない実質的憲法がありうる、という意味でよいでしょうか。
するとそれはどういう状態を想像したら良いのでしょう、見当がつきません。・゚・(ノД`)・゚・。
79氏名黙秘:03/10/31 08:45 ID:???
ここで質問する前に基本書なりテキストなりを100回読んだ方がいい。
わかってなさすぎて回答されても理解できるとは思われない。
あと日本語の勉強も。
80氏名黙秘:03/10/31 09:59 ID:???
>>73
初学者だから、もしかしたらわかってないかもしれないが。
法律より改正手続きが軽い法が最高法規にはならないと思うが。
上位法がぐらついてもらっても困るし。
81氏名黙秘:03/10/31 11:00 ID:???
議論の前提として、定義をかっちりしないまま色々言ってるような
憲法を「形式的意味の憲法」と「実質的意味の憲法」に分類するのは知っていると思うけど
実質的意味の憲法(国家の統治機構を定めたもの)には憲法典他、国会法等も含まれる
この国会法は最高法規ではないけど、実質的意味においては憲法なんですけどね

なお、狭義の憲法(憲法典)が硬性であると最高法規性を何故持つか、というのだけど
まあ、一番良いのは佐藤幸治センセの本を熟読すること。
理屈の出発点として「最高法規とはどういう意味よ」があるけど(これは議論の中でおろそかになってると思う)
憲法典を授権規範と捉えれば、全ての法律につき、その「諸効果」の根源となっている点で最高な法規と位置付けられる
法律は、憲法より効果を与えられ、そして憲法により拘束される
そのためには、あらゆる法律に負けない力を持つ必要がある
それが、「容易な変更を認めない力」、硬性としての属性なわけ
皇帝であるはずの憲法が、家臣の法律の「効果」によってないよう変更させられるのは
おかしな話しでしょ?それでは「最高」な「法規」として君臨できない、ということです
まあ、砕いて言えばこんな感じかな。
議論をざっと見たけど、答えてる人の7割は良くわかってなかったと思う
あと、これは基本書を読んでも解りにくいし、ましてやテキストごときを10年読んでも理解できないとは思う

なお、72は芦部先生そのままで、硬性憲法が何故形式的最高法規性を持つかを
実質的最高的最高法規性より論証しているので、若干ずれるかな?とは思う
82氏名黙秘:03/10/31 11:07 ID:hxJQCbsz
「第98条で〔最高法規〕と規定されているから。」ではないのか。
難しいもんだなぁ。( ・ω・)
83氏名黙秘:03/10/31 11:25 ID:???
>>82
それを前提に「条文」の趣旨がココで問題となってるんだけど?
あと、72はある意味「矛盾」な説明じゃない?
伊藤正己や佐藤幸は「憲法が硬性だから最高法規なんだ」というが
芦部は「憲法は上位の法の具体化として最高法規なんだ」という

芦部にいわせれば、伊藤や佐藤の言い方は間違っている、っつう立場なんだから
本来は「形而上として存在する根本規範」に反するように憲法改正することは
全員一致ですら不可能。最高法規性は硬性なんかには由来しないんだよ!!となるかもね

84氏名黙秘:03/10/31 12:09 ID:???
漏れの勘では、芦部先生の言い分は、
「憲法によってつくられた権力である立法権は根本法たる憲法を改正する資格を持つことはできず(それは国民にのみ許される)、立法権は憲法に拘束される。」
と言う部分に現れてる気が。
漏れ的にはこういうイメージ。

国会の発議(国民が選んだ人達)+国民の投票
 ↓
憲法
 ↓ 授権
国会による法律制定
 ↓
法律
85氏名黙秘:03/10/31 12:30 ID:???
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/ke10.html
これ見て分かったよ。
最高法規性には、実質的最高法規性と形式的最高法規性があるということを
確認しておけばいいんだね。

そうすれば、ある法律の改正を非常に困難にしたからと言って、
それが硬性だから最高法規になるわけじゃないと分かる。
憲法の内容もある程度見て、判断に加味するってことでしょ?違う?
86氏名黙秘:03/10/31 14:35 ID:???
「外国人は子供を日本の学校に就学させる義務を負うか」という問題がでました。
教育を受ける権利は社会権だから、外国人は基本的に享有主体とならない
→しかし、国際協調主義の観点から、希望すれば認められるべきである
という枠組みで書こうと思うんですが、外してますか?
法学は素人なので、外国人の人権のところを読んで、これでいいかなと思ったんですが…

あと一つ質問です。
外国人の人権の享有主体性が認められるべきなのは、
人権の前国家的性質と、国際協調主義のためである、とありますが、
人権のうちで参政権と社会権と入国の自由が基本的に保障されないのは、
この3つが後国家的だからと考えていいのでしょうか?
そう考えると、この3つの中でも認められる権利が出てくるというのは、
国際協調主義にしか理由を求められなくなるように思います。
87氏名黙秘:03/10/31 14:43 ID:???
>86
>外国人は基本的に享有主体とならない
享有主体とならないってするより、理論上主体とはなりうるが、それを認める
かどうかは立法府の裁量によるとしたほうが

>国際協調主義の観点から、希望すれば認められるべきである
ん?就学させる義務を負うかどうかを聞いてるんちゃうんか?
「受ける権利」「受けさせる義務」とはまた話ちがってくるぞ

>参政権と社会権と入国の自由が基本的に保障されない
参政権・・・国民主権の観点から(ただし国政レベルの話)
社会権・・・本来当人が所属する国の責務
入国の自由・・・当該国家の自由裁量
88氏名黙秘:03/10/31 14:58 ID:???
>>87
レスありがとうございます。考え直して、
外国人が社会権の享有主体となるかは、立法府の裁量によるため、
就学させる義務は負わない
→しかし、就学させる義務は教育を受ける権利と一体である
→教育を受ける権利も社会権で、立法府の裁量によるが、
人権の前国家的性質と、国際協調主義の観点からは、
財政が許す限り認められるべきなので、
もし子供が希望する場合は、親は義務を負う
…条件のもとで義務を負うとしてしまったんですが、こんなのありでしょうか?

あと、参政権などについてですが、
書いて頂いたものは、保障されない理由となるのでしょうか?
それとも認められる権利の根拠となるものなのでしょうか?
どちらにも使えるように思えます。
89氏名黙秘:03/10/31 15:14 ID:???
昨日から経緯を見ると一から十まで質問してるな。
事実上、ここで講義してるようなもんだ。w
90氏名黙秘:03/10/31 15:45 ID:???
>>86
設問の答えは負わない。
なぜなら、人権(学問の自由)は、国家による侵害は原則禁止。義務はそれをしなければならないという自由の制限。外国人はその国に属さないので、余計無理。携帯からなので、かぶりや間違いあったらスマソ。
91氏名黙秘:03/10/31 15:54 ID:???
>>88
>外国人が社会権の共有主体となるかは
ここでいう「社会権」って「就学させる義務」を指してるんだろうけど、
もともと社会権も権利なんだから、就学させる「義務」を何の説明もなく
社会権に含めるのは不自然だと思わない?
>>88の流れだと、
就学させる義務は社会権⇒就学させる義務と教育を受ける権利は一体⇒よって、教育を受ける権利は社会権
っていう論理になってるように見えるけど、これって全く逆でしょ?
これじゃ循環論法に陥って抜け出せなくなるよ。
92氏名黙秘:03/10/31 16:01 ID:???
>>88
さらにつっこんでみる。
>人権の前国家的性質と、国際協調主義の観点からは、
>財政が許す限り認められるべきなので、
>もし子供が希望する場合は、親は義務を負う
ってあるけど、前半と後半が「なので」でつながってるようには思えない。
9386:03/10/31 16:05 ID:???
>>90-91
権利と義務の定義が曖昧で、全然論理になってなかったんですね。
確かにぐるぐる回ってしまっているし…
90さんの流れで書いてみようと思います。ありがとうございました。
94氏名黙秘:03/10/31 16:06 ID:???
>>92
確かに、国家と個人との関係だったはずが、個人と個人との関係になってて、
全然つながってないですね。ご指摘ありがとうございます。
9590:03/10/31 16:23 ID:???
で、次に、逆に本人が求めた場合、国家は教育を保障する義務はあるのか。それがさっきまでの議論になるのかな?
96氏名黙秘:03/10/31 16:42 ID:???
契約書作成についての質問なのですが・・・


当該土地は、現在市街化調整区域内の農地(地目・田、地積5000平方メートル)であり、と地上に物置1棟(未登記)があるが、地元の市会議員からは近い将来市街化区域になるとの情報を得ている、

で、これの土地買収の契約書を作成しろってことなんですけど・・・

「代金・坪5万円、代金支払い方法・契約時手付・中間金支払・残金明渡しと引換え、土地明渡し期限平成16年3月31日限り後日紛争が生じないようにする」

だそうです・・・



どなたかアドバイスお願いします・・・
97氏名黙秘:03/10/31 16:49 ID:???
>>96
板違いの予感
9896:03/10/31 16:55 ID:???
>>97
http://school.2ch.net/shikaku/

こっちですかね・・
99氏名黙秘:03/10/31 19:06 ID:???
別スレで名前でてたんですが
弥永←これってなんてよむんだっけ?
あと・・・

根抵当権  こんていとう? ねていとう?
先取特権  せんしゅとっけん? さきとり?
動産質権  どうさんしちけん? しつけん?
責に     これは「せめ」ですよね??せき?
相殺     そうさつ? あいさつ? 
譲渡     じょうと? ゆずりわたし?
譲受     ゆずりうけ? じょうじゅ?
皇室典範  こうしつてんぱん? てんぱ?
佐藤幸治  さとうゆきなお?  ゆきじ? ゆきはる?
芦部     これは「あしべ」ですよね??

口述で恥かかぬよう聞くは一時の恥ってことで質問してみます。
自信ないんで
どなたかおながいしますた
100氏名黙秘:03/10/31 19:09 ID:???
あと追加で
藤田宙靖

ちゅうせい? これはまったく予想がつきませぬ
101氏名黙秘:03/10/31 19:10 ID:???
ときやす
102氏名黙秘:03/10/31 19:10 ID:???
もう一声追加で

我妻  がさい? われつま? がつま? 人の名前が特にむずかしい
四宮  しみや? よんみや?
103氏名黙秘:03/10/31 19:11 ID:ZuL633Tt
ねていとう
さきどりとっけん
どうさんしちけん
せめに
そうさい
じょうと
じょうじゅ
こうしつてんぱん
さとうこうじ
あしべ
104氏名黙秘:03/10/31 19:11 ID:ZuL633Tt
やなが
わがつま
しのみや
105氏名黙秘:03/10/31 19:12 ID:???
根抵当権 ねていとうけん
先取特権 さきどりとっけん
動産質権 どうさんしちけん
責に   せめに
相殺   そうさい
譲渡   じょうとorゆずりわたし
譲受 ゆずりうけ

後は知らん
106氏名黙秘:03/10/31 19:14 ID:???
相殺
 
これが「あいさつ」 ってのは無理があるだろw
107氏名黙秘:03/10/31 19:14 ID:???
譲受 ゆずりうけ、と読むこともある。
譲渡と譲受が両方出てくるとしゃべりづらいし。
108氏名黙秘:03/10/31 19:15 ID:???
遺言 いごん。最近はゆいごん、と読むようにするらしいが。
109氏名黙秘:03/10/31 19:17 ID:???
おいクソどもスレ違いでございます。
110氏名黙秘:03/10/31 19:17 ID:???
うお
111氏名黙秘:03/10/31 21:57 ID:bggsFpoI
初学者ですが、判例六法ってもってたほうがいいでしょうか?
112氏名黙秘:03/10/31 22:01 ID:???
>>111
スレ違い

司法試験板一番の速さで答えてくれるスレ part14
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1066826167/

こっちね
つか>>1読め
113氏名黙秘:03/10/31 22:01 ID:???
誰もいないようですね・・・
114氏名黙秘:03/10/31 22:02 ID:???
http://rating.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=exmsgshenker&filter=-1

これって本当に詐欺罪になるのでしょうか?
あと不当利得返還請求されたら返さなければいけないのでしょうか?
115氏名黙秘:03/10/31 22:05 ID:???
落札者が悪いな
116氏名黙秘:03/10/31 22:05 ID:bggsFpoI
112、おめぇに聞いてねぇよ
117氏名黙秘:03/10/31 22:12 ID:???
まぁ不当利得にはなるのかな。
詐欺はどうだろう?
はじめからシールを使用し送料分を利得するつもりで、尚且つ、
受取者が反対給付を受けても送料として支払ったこと自体が財産上の損害と
見れば詐欺罪は成立するだろうな。
118氏名黙秘:03/10/31 22:14 ID:???
不当利得じゃねーよ。
出品者はゆうパックカード失ってるだろ。
119氏名黙秘:03/10/31 22:15 ID:???
そうか。シールを使ってるから損失はあるにはあるか。
120氏名黙秘:03/10/31 22:16 ID:???
シールが10個たまったカードを入手するにも手間がかかってるわけで、
たまたまそれを使ったら不当利得になって落札者に変換しなきゃいけない、
なんていうのは常識的でないような気がする。

実質的に考えても、タダで送った分の運送料というのは、
それまでの10個の荷物の運送料から累積的に出たもの。
たまたまそれを用いた落札者にその利得を得させてしまうとなると、
それこそ不当な利得のような気がするんだよね。
121氏名黙秘:03/10/31 22:17 ID:???
郵パックシール一枚をそれまでの10人がそれぞれ不当利得として請求?
11人目で浮いた送料をそれまでの10人が請求?
122氏名黙秘:03/10/31 22:18 ID:???
落札者が送料を払うのは当たり前だからね。
123氏名黙秘:03/10/31 22:19 ID:???
悪い評価が3以上ある奴はやばい。
124氏名黙秘:03/10/31 22:19 ID:???
それまでの10個分の累積っていうのが、出品者から落札者への送料の累積であれば
そうなるね。
シールって受け取る方は貰えないのか。
125氏名黙秘:03/10/31 22:22 ID:???
いや、そもそも出品者から落札者への送料の累積であるとすれば、
それは郵政省が10回利用したら一回無料になるようにということで
そもそもの一回分の料金が設定されており、出品者が10回送付した料金
には実は11回目の送料も含まれていることになるから、出品者に不当利得は
ない。
126氏名黙秘:03/10/31 22:24 ID:???
>>124
着払いではもらえない。
それにしても出品者悲惨だな・・
5000以上も無傷でよい評価を積み重ねてきたのに・・
127氏名黙秘:03/10/31 22:24 ID:???
そうすると詐欺罪も成立しないのか?
また別なのか?
128氏名黙秘:03/10/31 22:30 ID:LF+iiCBb
??
さっぱり、意味がわからん。
129氏名黙秘:03/10/31 22:33 ID:???
落札者は何の損もしていないだろ。
ただの基地外だよ。
130氏名黙秘:03/10/31 22:38 ID:???
>>129
落札者は実際にはかかってもいない送料を騙し取られてますが?
131氏名黙秘:03/10/31 22:38 ID:???
いや、択一の問題にもあったけど、例えば、
露天商がニセブランドのバッグを本物と称して本物に相当する価格ではなく、
ニセブランドに相当する安い価格でバックを売った場合も詐欺罪が成立
し得ると考えると、
出品者が送料を現実に負担すると見せかけて実際には送料を現実には負担せず、
優パックシール10枚を使用した場合も詐欺罪になるかもしれない、
と思った。
132氏名黙秘:03/10/31 22:39 ID:???
>>130
送料を落札者が負担するのは当然。
133氏名黙秘:03/10/31 22:39 ID:???
但し、125のような事情もあると、それもどうかな、とも思ってる。
134氏名黙秘:03/10/31 22:42 ID:???
いや、本当は賭博に使用するつもりなのに事業の回転資金の名目で借金をした場合
の方が近いかな。
135氏名黙秘:03/10/31 22:43 ID:???
しっかし、シール10枚で送ると相手にばれるんだね。
知らなかった。切手貼付欄に切手以外の何かをはるのかな。

考えてみると、切手だって金券ショップで安く買えるわけで、
そういうところでケチれば某かの利得は出品者の手元に残るよねぇ。
そういうのって不当利得なのか?んなこたぁないと思うんだが。
136氏名黙秘:03/10/31 22:44 ID:???
>>131支持する。
送料を落札者が負担するのは当然という錯誤が
本件ではあると思われるが。
137氏名黙秘:03/10/31 22:48 ID:???
「特別料金」とかかれるから分かる。
しかし普通はこんなことでクレームはつけない。
138氏名黙秘:03/10/31 23:03 ID:???
お願いします。どうかもう荒らさないでください。
139氏名黙秘:03/10/31 23:09 ID:???
>>138
そういうこと書くと愉快犯も出てますます荒れるってわかんないかな。
140氏名黙秘:03/11/01 00:25 ID:???
>139
やめれって。そういうこと書くのは
141氏名黙秘:03/11/01 01:59 ID:???
少数株主ってどういうこと?人数が少数なんではないよね?
142氏名黙秘:03/11/01 02:17 ID:???
憲法上の義務は、納税、勤労、教育を受けさせる、だったと思いますが、勤労の義務はなぜあるのでしょうか?
納税の義務を規定すれば足りると思うのですが。

更に、金を納めるだけでなく、「勤労」が必要だという理由があるとした場合、その「勤労」の定義とはなんなのでしょうか。
  #利子収入、不法な労働、勤労時間が極端に少ない、主婦労働、自給自足の生活、
   特殊な勤務形態、それぞれはいかなる定義で勤労とみなされたり
   みなされなかったりするのでしょうか。

「納税」のみを規定した場合、下位にあるほうである税法等に依存してしまうからですか?
それとも、訓示的な条文なのでしょうか?
よくわかりません。

ご教示願います。
143氏名黙秘:03/11/01 03:13 ID:???
もともと権利の章典である憲法に義務規定が置かれていることが
一種の矛盾なので、解釈上もあまり積極的な意味を求めない。
勤労の義務に関して言えば、自ら勤労しない者については
憲法の保障する社会福祉制度の恩恵が受けられなかったとしても止むを得ない
という程度の意味しかないと言われる。

それと、勤労と納税は言葉としても別概念なのであって、
なにも国家は納税を得るためだけに国民に勤労を求めているわけでもない。
国民が日々真面目に勤労し健全な社会生活が営まれるというところに
勤労の独自の意義が存することを考えれば
納税の義務を規定すれば足りるとは言えないのではないか。
144氏名黙秘:03/11/01 03:15 ID:???
>>141
持ってる株式が すごい 少ない。
145氏名黙秘:03/11/01 09:05 ID:???
>>144
それなりの量を持っているが多数派ではない、ぐらいがちょうどいい認識では?
詳細は条文なり手持ちの本なりで調べるにしても…
146氏名黙秘:03/11/01 16:29 ID:???
虚偽公文書作成罪って公務員が虚偽の文書を作成することですよね。
非公務員が虚偽の公文書を作成したら公文書偽造ですよね。
そしたら、虚偽公文書作成罪は不真正身分犯では?
なんで真正身分犯なのでしょうか?
147氏名黙秘:03/11/01 16:44 ID:???
>>146
身分者が内容虚偽の文書を作成:虚偽公文書作成罪
非身分者が内容虚偽の文書を作成:犯罪不成立(虚偽診断書作成罪を除く)

よって真正身分犯。偽造は行為類型が異なる犯罪です。
148氏名黙秘:03/11/01 17:05 ID:???
>>141
そういう要件を満たす株主は少数、という意味かと
149氏名黙秘:03/11/01 17:28 ID:???
>>141
正確な定義はわからないが、会社の経営に口出しできない株主。
議決権の行使が会社に影響を及ぼさない株主と思ってたが。
150氏名黙秘:03/11/01 22:31 ID:???
少数派にみとめられた株主権、って意味なんだろうな。
要件的には多数なんだがなぁ 誰がネーミングしたんだろ>少数株主権
151氏名黙秘:03/11/01 23:00 ID:???
株式数が少数ってことでしょ?
152氏名黙秘:03/11/01 23:07 ID:???
>>151
総株主の議決権の1パーセントというのは
会社にもよりけりだがかなり多数と思われ。
153氏名黙秘:03/11/01 23:09 ID:???
わずかの株主にしか認められない権利ってことでしょ。
監視権を持ってるはずの株主の権利を、濫用を防ぐために制限したんだから。
154氏名黙秘:03/11/01 23:11 ID:???
>>152
言われてみりゃそうだな。
じゃあ全体との割合的に少ないってことかな。
155氏名黙秘:03/11/01 23:12 ID:???
「その権利を行使できる者が少数である株主権」というわけか。
156氏名黙秘:03/11/01 23:19 ID:???
いや、会社経営には、株主の決議が関係してくるんだけど。
そうなってくると、多く株を持ってる人が有利になり、株を持ってない人は不利になる。
で、多数派がむちゃくちゃなことをやり出すと、少数派は困るから。
少数派にある程度の権利を与えた。
それが、少数派株主の権利だと思うのだが。
157氏名黙秘:03/11/01 23:24 ID:???
>>156
揚げ足鳥みたいだが、
少数株主権は、多数派ももちろん行使できるから命名方法としてはヘンだな、と。
158157:03/11/01 23:30 ID:???
>>157
多数派は行使しなくても、普通に株主総会とかで自分らの思う方にできるからつけたとか?
命名方法として適切かどうかはわからないけど。
159156:03/11/01 23:30 ID:???
>>158
↑ミス、156の発言ね。
160氏名黙秘:03/11/01 23:49 ID:hmgNiIGz
手形法47条の
合同責任ってなんですか?
誰かおしえてください
161氏名黙秘:03/11/01 23:53 ID:???
不真正連帯債務みたいなものだよ。細かいところでは色々違うけど。
162氏名黙秘:03/11/01 23:53 ID:???
>>160
民法でいうところの不真正連帯債務と考えてOKです。
163162:03/11/01 23:54 ID:???
あれ かぶりましたね。
164160:03/11/02 00:05 ID:UJ8dVPit
どうもありがとうございます
165氏名黙秘:03/11/02 00:46 ID:2k5/A76m
法定相続に関する質問です。
相続では故人に子供がいない場合は親が死亡していて
はじめてその兄弟の相続が問題となるみたいです。
で、配偶者がいるかいないかでその兄弟の取り分が変わってくるみたいです。

この理解で間違いないですか?
166氏名黙秘:03/11/02 00:48 ID:???
>>165
あんた受験生じゃないっしょ。
167氏名黙秘:03/11/02 00:54 ID:???
>あんた受験生じゃないっしょ
いかにも。で、合ってる?
168氏名黙秘:03/11/02 00:57 ID:???
順番がややこしいなw

169氏名黙秘:03/11/02 00:58 ID:???
>>165
表現が実務的ですな。。。

受験生的な言い方だとこうなるはずです。
>相続で被相続人に子がいない場合は、その直系尊属が死亡していて
>はじめてその兄弟姉妹の相続が問題となるみたいです。
>で、配偶者がいるかいないかでその兄弟姉妹の取り分が変わってくるみたいです。
170氏名黙秘:03/11/02 00:59 ID:???
>>165
表現が実務的ですな。。。

受験生的な言い方だとこうなるはずです。
>相続で被相続人に子がいない場合は、その直系尊属が死亡していて
>はじめてその兄弟姉妹の相続が問題となるみたいです。
>で、配偶者がいるかいないかでその兄弟姉妹の取り分が変わってくるみたいです。
171氏名黙秘:03/11/02 02:04 ID:???
>>165
答えるべきなのかは知らないけど。
配偶者がいたら、兄弟姉妹全員の取り分は相続財産の4分の1。
配偶者がいなければ、兄弟姉妹全員の取り分は相続財産の全部。
172氏名黙秘:03/11/02 09:00 ID:???
age
173氏名黙秘:03/11/02 11:23 ID:RXrJ+m9R
甲がAを殴って怪我させた。
それを見ていた乙は、甲が去ったあと、Aを殴った。

このケースでは、乙にも傷害罪が成立するとしてよいのでしょうか?
乙の行為と、傷害の結果に因果関係が認められないとして、暴行罪にすべきなのでしょうか?

暴行罪とすると、意思の連絡のみを擬制する207条の規定は、このケースでは問題にならないのでしょうか…?

すいません、教えてください。
174氏名黙秘:03/11/02 11:25 ID:???
甲がケガをさせ(傷害)、乙がケガをさせていない(暴行)ことが立証されれば、
207条は適用されません(推定が覆るから)。

207が問題になるのは、
甲と乙が同時に、あるいは相前後してAを殴ってケガをさせたが、
どちらがケガをさせたのかが分からなかった、そういう場合です。

なお、甲がケガをさせ(傷害)、乙が別なケガをさせていたら(傷害)、
それぞれ単独に傷害罪が成立するのはもちろんです。
175氏名黙秘:03/11/02 12:08 ID:RXrJ+m9R
参考答案では、207条に触れることなく、乙に傷害罪が成立するとしていたので、207の問題じゃないのかなぁと迷っていたのです。
簡単に207条について説明していただいたことで、混乱が解消できたと思います。

ありがとうございました。
176氏名黙秘:03/11/02 12:35 ID:???
手形法で疑問を感じた点がありましたので、質問させていただきます。

私は田辺説を採っているのですが、この説では、交付欠訣の場面において
権利外観法理で手形取引の安全を保護しますよね。
その適用要件としての本人の帰責性には、@手形であることを認識して手形を
作成したこと、A手形保管についての帰責性の2つを要求しています。

このAの立証責任はどちら側にあるのでしょうか?私はやはり権利外観理論
を主張する手形所持人側にあると思うのですが、それでは手形取引の安全を
著しく害してしまうと思います。
そこで、Aに関しては立証責任を転換して手形債務者側に負わせるという
構成をとることは(司法試験的に)許されるのでしょうか?
このように解しても、強盗に拳銃とつきつけられて手形を奪われたようなケースでは、
手形債務者側に帰責性がないことの証拠資料が偏在しており、立証は容易である
一方、手形所持人に上記帰責性の立証を要求するのは酷であると思います。

もし、よろしければ教えてください。
177氏名黙秘:03/11/02 12:39 ID:Tk7WYg2I
今年の刑法改正で、斡旋収賄などの条文から「仲裁人」が消えたんですが、
何で消えたんでしょか?
公務員でないものが正犯として論ぜられるのが不自然だからでしょか?
178愛子:03/11/02 12:51 ID:Ns4pH/oJ
179氏名黙秘:03/11/02 12:57 ID:???
>>177
新仲裁法に罰則が設けられたから
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/tyusai.html
180氏名黙秘:03/11/02 13:23 ID:???
>>176
別に構わない
司法試験では、結構危うい論証でも、骨さえしっかりしてれば
「ま、こういう考えもあるよね」と見逃す、と元試験委員の先生のお言葉です
ただ、問題によるけど、どちらが立証責任を負うか、というのは
普通は、書いてあるだけ(加点も減点もされない)と扱われるので
単に腕が疲れて終わる可能性が大きいとは思います
181氏名黙秘:03/11/02 13:53 ID:???
>>180

なるほど・・・。許容性という点で立証責任を論じることが
重要であると考えたのですが、あまり気を使わないほうがいいみたいですね。
ありがとうございました!
182氏名黙秘:03/11/02 14:14 ID:???
不作為による正犯と従犯の区別について
 他人が犯罪行為をしようとしているときに、法益侵害防止の作為義務がある者が
それを放置した場合、この作為義務のある者の不作為は幇助行為なのか
正犯行為なのかの区別が問題になりますが大きく分けて二つの見解がある
ex.他人が殺害しようと溺れさせた自分の子を救わない親の行為

@作為義務の内容によって区別する見解(作為義務説)
A不作為と作為は根本的に性格が異なるので共犯理論をそのままあてはめることはできない。
作為義務の内容では分けられないとする見解(不作為独自説)
 このAの見解についての質問ですが、この見解は不作為の正犯と従犯とをどのように区別しているのですか?
論証例(Aの見解)
 「正犯は直接的に法益侵害を惹起する者、従犯の正犯の実行行為を通じて間接的に法益侵害を惹起する者
よって、他人の犯罪行為を防止する作為義務のある者の不作為による加功は原則として従犯である」
と書いてありますが、これって共犯理論をそのままあてはめてるように思いますが?
不作為独自説(作為義務の内容によって区別しない見解)について教えてください

183氏名黙秘:03/11/02 14:28 ID:f6s62Daw

質問です。

大阪南港事件の第2暴行犯(暴行の故意のみと仮定)が逮捕されたら何罪になるのか?です。


第2暴行犯の行為と死の結果との因果関係が問題になりますよね。

行為の相当性判断が問題になり、
客観的相当因果関係説によれば因果関係が肯定されて、
傷害致死罪が成立するという理解でよろしいか。
184氏名黙秘:03/11/02 14:40 ID:???
関係ないけど、この間知り合いの塾生が大阪南港事件の第2暴行犯ってどんな奴だろうとか言っていて引いた。
どういう教育してるんだろう?あの予備校?
検察が被告の第2暴行の立証に失敗して、疑わしき羽被告人の利益にの原則で第2暴行犯が仮定されたということも知らないのか?
塾は適当に教えすぎ。
185氏名黙秘:03/11/02 14:43 ID:???
そうだね。相当因果関係説では第一暴行犯に死の結果を帰責することが出来ない。
反対に、第二暴行犯に致死の結果を帰責せざるえなくなる。
186氏名黙秘:03/11/02 15:03 ID:f6s62Daw
>>185
???
187氏名黙秘:03/11/02 15:08 ID:???
>>185
誤:せざるえなくなる。
正:せざるをえなくなる。

漢文サボったな
188182:03/11/02 15:10 ID:???
しばらく席をはずします。(本探しに行ってきます)
せめて不作為による正犯と従犯の区別について
解りやすく書いてある本のだけでも教えてください
189氏名黙秘:03/11/02 15:31 ID:???
>>188
「不作為犯が10倍わかる本」
190氏名黙秘:03/11/02 15:34 ID:???
>「正犯は直接的に法益侵害を惹起する者、従犯の正犯の実行行為を通じて間接的に法益侵害を惹起する者
よって、他人の犯罪行為を防止する作為義務のある者の不作為による加功は原則として従犯である」

これがどこに書いてあるの?
191氏名黙秘:03/11/02 15:47 ID:???
>>188
「不作為犯を5倍活用する講座」
192氏名黙秘:03/11/02 15:56 ID:???
>>188

『作為義務が面白いほど課せられる講座』
193氏名黙秘:03/11/02 16:29 ID:???
>>188
漏れは答える側ではないが、
>せめて〜だけでも教えてください
ってのはちょっと失礼じゃないかな?
好意で答えてくれてるのだから…

かと言って、>>189>>191-192はちょっとどうかと思うが…
194182:03/11/02 16:40 ID:dhr4kGL3
>>193 そうですね。
気を悪くしたのなら、ごめんなさい。
195氏名黙秘:03/11/02 16:50 ID:???
民訴の質問です。

訴訟要件を欠く場合であってその欠缺の補正が不可能である場合、
裁判所は判決で訴えを却下することとなりますね。
この判決の却下について、口頭弁論を経ない場合は140条がありますが、
口頭弁論を経る場合にはいったい何条によって却下されるのでしょうか。
伊藤(東大)、書研、大学双書、上田にあたって見ましたが、
条文の指摘はありませんでした。
伊藤補訂第二版97頁、第3章第3節第5項、注47を見るかぎりでは、
140条ではないように読めます。
それとも、条文はないのでしょうか。

よろしくお願いします。
196氏名黙秘:03/11/02 17:33 ID:???
243条1項
∵終局判決=訴訟判決+本案判決
197氏名黙秘:03/11/02 18:05 ID:???
「訴訟要件を欠くので、裁判所は補正を命じ(34条1項)、
 補正がなされない場合には裁判所は判決で訴えを却下すべきである(243条1項)。」
とか、答案で書きますか?

刑訴だと338とか339を書くのに抵抗がないですが、民訴で同じように書けるのでしょうか。
198氏名黙秘:03/11/02 18:29 ID:???
同じ質問を日にちを明けてして突っ込まれると何も書かない。
意味不明だ。
199氏名黙秘:03/11/02 18:56 ID:???
つーか、訴訟要件が欠缺なら訴え却下の訴訟判決になるのが当然だろ?

@それを訴状提出の時点で裁判長が気づいたら → 訴状却下命令(137条2項)
A被告に送達して訴訟係属が生じてしまったら → 口頭弁論を経ない訴えの却下(140条)
B口頭弁論がされたのちは → 終局判決(243条1項)

Bが原則、原告があまりにDQNの場合は@Aの特則が使える。これが条文の構成だ。
200氏名黙秘:03/11/02 18:59 ID:???
 | たまちゃん。これが条文の構成だって・・偉そうだねこの人
 \____  _______________
         V
       ____         __
      /:::::::::::::::ヽ    /::::::::::::\
     |::/V,V_V、::|   |:::/、゙,\:::|    __________
      |:(|.. ・ ・ ..|):|   !(|.○○u|)j   /
     ''''ヽ._ヮ_ノ 〉 ))  oヽ_ヮ_.ノ 8 < 択一も合格しないでねぇ
      _/|| W. ||/   §/ W ,ヽ§ \
     (ツ!!___!!     Lコ'ミiニi_ノ     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
      /__ \    /__ \
       ̄H H ̄     ̄H H ̄
 .      廿 .廿       廿 .廿
201氏名黙秘:03/11/02 19:09 ID:???
狂信者の塔のてっぺんにある魔石ってなんだったっけ?
ジハード?
202201:03/11/02 19:09 ID:???
すまん、気にせんでくれ
203氏名黙秘:03/11/02 19:50 ID:???
FF6か?
204氏名黙秘:03/11/02 21:00 ID:???
頼子母子講って「よりこぼしこう」であってますか?
205氏名黙秘:03/11/02 21:03 ID:???
頼母子講なら「たのもしこう」だが。2文字目に子が余分に入るのか?
206氏名黙秘:03/11/02 21:20 ID:???
>>198
195と197が同じ質問か?
一方は、根拠条文を聞いていて、
もう一方は答案に書くかどうかを聞いているようだが。
207氏名黙秘:03/11/02 21:28 ID:???
>>205
あー勘違いでした。勝手に脳内変換して子を一個増やしてますた(´Д`;)
ありがd
208氏名黙秘:03/11/02 22:10 ID:???
>>176って新抗弁理論じゃねーの
209氏名黙秘:03/11/02 23:30 ID:???
会社法の質問です。

少数派の株主が、自分たちの代表を取締役にするため
累積投票という一種の比例代表の方法がある、(商法 256条の3)

という場合の、累積投票とは具体的に
どういう方法なのでしょうか?
210氏名黙秘:03/11/02 23:36 ID:???
一人の候補に数票投票できる
211氏名黙秘:03/11/02 23:42 ID:???
>>209
256条の3Cが関係ありそう。
212氏名黙秘:03/11/03 00:39 ID:???
>209
累積投票とは候補者の人数分だけ投票の権利をもっていること。
例えば、ABCの候補者がいたら、一株につき3票分もってる。
で、少数株主甲がCを選任したいと思えば、Cに3票とも投じれる。
多数派株主はABに票を投じる。(ABで票が割れる)
すると、
少数株主にも自分の支持するCを選任させれるチャンスが出てくる
ってわけよ。
A   B      C
↑  ↑      ↑↑↑
他の多数株主     甲           
213209:03/11/03 01:11 ID:???
>212
なるほど、それなら少数派でも自派の候補を選任する可能性がありますね。
どうもありがとうございます。
214氏名黙秘:03/11/03 01:51 ID:???
手形の善意取得の問題

 A→B→CときてDが手形を盗んで自分で裏書偽造した場合A→B→C→D→X
 ときたら典型的な善意取得ですよね。

 しかし、Dが自分で裏書を偽造せずにCになりすました場合A→B→C→X
ときたら、人違いとして限定説だと善意取得が否定されますよね。

 この二つの場面を利益考量すると、やっぱり善意取得は非限定説をとるべき
 なんでしょうか?

 ちなみに、同様の事例でDが裏書偽造せずにCから手形を有効に取得したと
 称してXに譲渡した場合は、どのように処理すれば良いのでしょうか?
 Cの意思表示が献血しているから、善意取得の限定説にたつと、この場合も
 Xは保護されなくなってしまうのですよね? 
215氏名黙秘:03/11/03 10:56 ID:???
216氏名黙秘:03/11/03 11:12 ID:???
>>214
>>この二つの場面を利益考量すると、やっぱり善意取得は非限定説をとるべき
>>なんでしょうか?

んー、どうなんでしょうね。単純な利益衡量は議論としては粗いきらいがありますが……。
基本的には、この問題の所在は、善意取得制度をどう捉えるか、という点にあります。

つまり、善意取得制度を、形式的資格者であるということから生ずる効果に過ぎない
と考えるか(限定説)、それとも瑕疵一般を治癒する制度とみるか(非限定説)、です。
そして、文理的整合性、及び他の民法の制度との整合性は限定説の方が有利です。
この有利性を覆すほどの利益があることを論証できれば、非限定説でもまったく構いません。

>>ちなみに、同様の事例でDが裏書偽造せずにCから手形を有効に取得したと
>>称してXに譲渡した場合は、どのように処理すれば良いのでしょうか?

Dが裏書をすることなく、単に手形の占有をXに譲渡したということでしょうか?

>>Cの意思表示が献血しているから、善意取得の限定説にたつと、この場合も
>>Xは保護されなくなってしまうのですよね?

この考え方は、余り一般的ではないと思います。通常は、限定説でもXは保護されます。

限定説・非限定説の差異は、意思表示の有無という点にではなく、前述しました様に
善意取得制度を資格授与的効力から発生する恩恵に過ぎないと捉えるか否か、
という点にあります。
217氏名黙秘:03/11/03 14:35 ID:???
最後のは指名債権譲渡の方式による譲渡であるから、通説に依ると善意取得は
いずれの説をとってもできないのではなかったか?
218氏名黙秘:03/11/03 15:46 ID:???
話の流れに割り込んですいませんが、どなたか教えてください。

強盗予備罪に中止犯の規定が準用されるか否かの論点なのですが、
この論点を論じる実益というのはどういうところにあるのでしょうか?
確かに、準用を認める立場の「減軽も免除も規定されない強盗予備罪の場合には不均衡である」
というところまでは納得なのですが、「準用した上で減免の基準刑を既遂罪にした上で
、予備より重ければ予備の刑による」、としていると、結果として判例の準用を認めない立場と
かわりが無いように思えるのですが・・・。
と、ここまで書いて、免除ができるか否かの違いがあることに気づきました。
ひょっとして、違いは免除ができるか否か、という一点のみ、ということでせうか?
お教えいただけると幸いです。
219氏名黙秘:03/11/03 16:22 ID:???
>>218
その通り。   −完−
220氏名黙秘:03/11/03 17:06 ID:???
>219

ありがとございますです〜。
そうなのかなぁ、と思うだけで自信もてなかったもんでして。
たすかりますた。
221氏名黙秘:03/11/03 17:34 ID:pWqF8MaR
初めまして。
賃貸借で質問です。
競売でマンションを買って行ってみたら、いかにもなオジサンが寝転がっていて
「あぁ?俺はこのマンションの持ち主にね、借りてるの。短期賃貸借ってやつね。
 法律に書いてっから。3年は動かねーから、よろしく。」と言われた場合、どうなのでしょうか?
こんな人でも保護されるのでしょうか?
222氏名黙秘:03/11/03 17:37 ID:???
>>221
です
223氏名黙秘:03/11/03 17:37 ID:???
>>221
あなたなりの理解を示してください。短期賃貸借の意味などはわかっていますか?
224221:03/11/03 17:43 ID:???
>223さん
あっ、そうでした。すいません・・・。
短期賃貸借の条文の但し書きにはダメと書いてあるのでダメなのかなぁとも思うのですが・・・。
225221:03/11/03 17:44 ID:???
というかβスレに書くべきでしたね。すいません・・。
226氏名黙秘:03/11/03 18:25 ID:???
>>217
あ、全く裏書をしていないのであれば、勿論不可能です。
227氏名黙秘:03/11/03 18:28 ID:???
短賃って条文改正あったよなぁ
だれか解説きぼんぬ
228氏名黙秘:03/11/03 18:38 ID:???
>>226
>ちなみに、同様の事例でDが裏書偽造せずにCから手形を有効に取得したと
>称してXに譲渡した場合は、
229氏名黙秘:03/11/03 18:40 ID:???
質問です。
制限能力者が振り出した手形につき、権利外観法理が適用されて
確定的に有効になることはあるのですか?
つまり、権利外観法理の適用対象に未成年者の手形債務は含まれるのでしょうか?
よろしくお願いします。
230氏名黙秘:03/11/03 19:00 ID:???
>>226
>ちなみに、同様の事例でDが裏書偽造せずにCから手形を有効に取得したと
>称してXに譲渡した場合は、

 手形を盗取してきた人間Dは無権利者であるのに、この場合は「指名債権譲渡」
 というのはおかしくないですか?無権利者は債権譲渡できないのが常識です
 よね。AがXに請求を拒む根拠としては、やはりCの意思表示が欠けつしていた
 からとすべきであり、善意取得の非限定説にたてば、Xは保護されると思います
 がいかがですか。  以上、この質問を最初にした者より
231氏名黙秘:03/11/03 19:01 ID:???
>229
ふんがー
232氏名黙秘:03/11/03 19:19 ID:???
>>230
Dは、債権譲渡の方式による譲渡によって債権を有効に移転できる実体上の地位にはない
だから善意取得できないかが問題となる
233氏名黙秘:03/11/03 21:02 ID:???
不法行為責任と製造物法に基づく製造物責任って
同時請求できましたか?
234氏名黙秘:03/11/03 22:08 ID:???
>>229
木内説ではされません。
民法>>>>>>>>手形法だから。
235氏名黙秘:03/11/03 23:08 ID:qNoVELdp
単純な質問です。木村光江って女ですか?
236氏名黙秘:03/11/03 23:09 ID:???
237氏名黙秘:03/11/03 23:25 ID:???
>>230
何故、手形の理論に意思表示云々が入ってくるのか、の論証が
無いので、議論がやや粗めです。結論先にありき、の議論に見えてしまいます。
あと、>>232氏の指摘も参照してください。

結局、単純に引渡しただけ――つまり無記名証券として引渡されただけであれば
善意取得という制度で処理するのは辛いです。
別の表現をすれば、善意取得という制度が予定している対象外であり
原則としては他の手段での保護・救済を図った方がスマートです。
それが出来ず、かつ、結論がどうしても不合理であるならば要件の修正に入る
=非限定説を採るしかありません。
238氏名黙秘:03/11/03 23:29 ID:???
>>237
非限定説をとれば善意取得も可能ということ?
239氏名黙秘:03/11/03 23:41 ID:???
>>238
不可能ではないかもしれない、という表現の方が正確かもしれません。

個人的には何も裏書等(の記載すら。つまり偽造すら)がされていない現時点では
善意取得は不可能だと思います。形式的要件を全く満たしていませんから。
240氏名黙秘:03/11/03 23:41 ID:???
>>214
>  しかし、Dが自分で裏書を偽造せずにCになりすました場合A→B→C→X
> ときたら、人違いとして限定説だと善意取得が否定されますよね。

これ、表見代理として構成する余地は無いですかねぇ?
241氏名黙秘:03/11/03 23:43 ID:???
>>240
そっちの事例の場合(215には事例が複数書いてありますので)、「余地」は
充分にあるのではないでしょうか?
242240:03/11/03 23:53 ID:???
>>241
とすれば、善意取得につき限定説を取ったとしても、非限定説と比べて格別の不都合が
あるわけではないということになりますか。
243氏名黙秘:03/11/03 23:54 ID:???
>>242
実際の訴訟としては差異はありますが(重過失で足りるか、証明責任は
ぢらにあるか、証明の困難性はどうか)、理論的には極端な差がある訳では
無いと思います。
244氏名黙秘:03/11/03 23:55 ID:???
>>243 すみません。
(誤)ぢらにあるか
(正)どちらにあるか
245240:03/11/04 00:10 ID:???
>>243
すみません、まだ質問してもいいでしょうか?
まず帰責性の問題ですが、この事例の場合、盗取したDがCになりすましているわけですが
Cの手形保管の過失などの盗難の事情で、帰責性を主張できるのでしょうか?

あと、悪意または(重)過失があることについての証明責任は、善意取得も表見代理も真の
権利者で、証明責任の所在そのものについては差異がないように思えるのですが、いかが
でしょうか?
246氏名黙秘:03/11/04 00:18 ID:???
>>245
帰責性については学説でも分かれます。
ただ、学説が分かれている事例は限界事例ですので、何とも言い難いと
思われます(だからこそ「限界」事例と言うわけですがw)。

言い方が不正確でした。すみません。
仰る通り、悪意・(重)過失については真の権利者です。
他の要件の証明責任の負担が異なる、という事を伝えたかったのです。
247氏名黙秘:03/11/04 00:19 ID:???
>>245
補足です。明らかな保管の過失であれば、その点で帰責性は主張できると思います。
署名の有無も影響すると思います。
248氏名黙秘:03/11/04 01:42 ID:???
>>240
表見は債務発生面の制度であり、善意取得は移転面の話。
としたらこの事例では表見は厳しいんじゃない?
Aに対する請求権の点でXの保護を問題としてるんですよね?
横レスすまん。
249氏名黙秘:03/11/04 02:24 ID:???
深夜すいません
起きてる方で不当利得法に強い方いらっしゃいますか?
250240:03/11/04 02:33 ID:???
>>248
裏書でのCからXへの移転を、盗取者Dによる表見代理として
Cに効果を帰属できないかという問題です。なので、移転面で
の問題ですが、移転行為について表見代理が成立しないか
どうかという問題です。

債務負担行為と権利移転行為を分ける二段階創造説だと、
話の流れが変わってくるという話なんですか?
251氏名黙秘:03/11/04 02:33 ID:???
>>249
とりあえず質問してみたら?
分かる奴もいるかもしんない
252氏名黙秘:03/11/04 02:34 ID:???
>249
強いよ。
253氏名黙秘:03/11/04 02:39 ID:???
>>248>>250
表見代理は効果不帰属無効を治癒する制度だから
発生も移転もへったくれもないと思うが。
つまり成立すれば原則無効であったはずのその法律効果が認められる。
で、盗人事例でも要件さえ満たせば成立するでしょ。
254氏名黙秘:03/11/04 02:53 ID:???
>249
もう寝るぞ。
255249:03/11/04 02:58 ID:???
不当利得の類型論についてなんですが・・

たとえば法律上占有する権限のない者から真の所有者が
果実の返還まで認められるかって問題のときに、類型論、
特にそのなかの二分類説を持ち出すと、説明しやすいんで
すが(非給付利得型なら不可で給付利得型なら可)、たいて
い、というかどの論文問題解説書にも、「これは非給付利得
型だから・・・」って書き方がしてあります。
なぜ、この2つに分類がなされるのかの説明がほとんど、と
いうか全くされてないです。
そこで潮見氏の債権法の本読んでみても暗号に近くて解読
できませんでした。
どなたか二分類説「自体」の根拠をわかりやすく教えてくれる
人いらっしゃったらお願いします
256氏名黙秘:03/11/04 06:18 ID:???
任意規定の意義は○○と○○にある。

多分、意思表示の空白を埋める、と、意思表示の不明確な部分を補う点
だと思うのですが・・・

一年生ですが、お願いします。
257氏名黙秘:03/11/04 08:09 ID:???
>>255
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
伝統的通説は、不当利得制度を公平一元論で説明する。
即ち、「形式的・一般的には正当視される財産的価値の移動が、実質的・相対的には
正当視されない場合に、公平の理念に従ってその矛盾の調整を試みようとすることが
不当利得の本質である」とする(我妻・講義V4・938頁)。

しかし、伝統的通説には以下の問題点がある。
第1点。形式と実質を比較するのは、無因的構成を基礎とするドイツ法の理論であり
日本法は厳密には形式と実質は離隔しないので、そのような無因的構成は不適合である。

第2点。形式・実質の対比は、給付行為によって受益が生じた場合を前提としている。

第3点。基礎付けが抽象的である。「公平」という抽象的なものではなく、
「法律上の原因の欠如」という不当性にその基礎を求めるべきである。

そこで「法律上の原因の欠如」を基礎づける根拠に応じて、問題となる場合を類型化し、
それぞれの類型に応じて要件と効果を考えるべきである。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

以上、山本敬三『平成14年度民法第4部講義レジュメ』135頁より。

※加筆・修正・製本された今年度版は14年度版より記述が充実してます。でも不当利得
の講はまだ出版されてません
258氏名黙秘:03/11/04 08:12 ID:???
>>256
「任意規定は、当事者の意思表示が不明瞭である場合にそれを
一定の意味に解釈したり(解釈規定)、意思の表示が一部欠けている
場合にそれを補充したり(補充規定)するための規定である」

佐久間毅『民法の基礎1』73頁
259氏名黙秘:03/11/04 12:16 ID:???
>>258
ご親切にありがとうございます。
法学入門レベルの基本書には載っていませんでした。
本当にありがと(チュッ
260氏名黙秘:03/11/04 12:26 ID:???
民法737条1項「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない」
を類推適用する例は@○○である。
また、縮小解釈の例としてはA○○があり、縮小解釈したうえで反対解釈した例としてB○○がある。

お願いします。
自作解答は
@制限能力者が婚姻するには父母の同意が必要である。
A父母の同意は一方の同意があれば未成年は婚姻できる。
B父母の一方でも同意が得られなければ未成年は婚姻できない。
どうでしょう?
261氏名黙秘:03/11/04 12:30 ID:???
租税は税負担の増加と政府支出の削減によって、民間の可処分所得の減少を図り、もって投資と消費を抑制することもできる。
このように租税は、○○の目的に奉仕することができる。

さっぱりです。お願いします。
262氏名黙秘:03/11/04 12:36 ID:???
次第に国際法は@○○を規律する法として捉えられるようになった。19世紀には、諸国間にA○○の数が著しく増したばかりでなく、その内容が国際生活、社会生活の全面に及ぶようになった。
20世紀の国際政治体制は、勢力均衡を基調とするものから、集団的安全保障と組織的国際協力の体制に移行し、戦争はB○○を国際法によって規律されるものから、それに加えてC○○を国際法によって規律されるものへと変貌した。
さらに、国際組織自体による国際協力の性質も、単なる事務的なものから、多かれ少なかれD○○を制約し、国際組織自体として主体的に活動を行うという、政治的法的に高度なものになっている。

かなり難問ですが、お願いします。
263氏名黙秘:03/11/04 12:37 ID:???
>>262
の@は国家間です。これは間違いないので、他を質問します。
264氏名黙秘:03/11/04 12:38 ID:???
※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
1)「どの本がいいの?」「どの予備校のどの講座がいいの?」といった質問には原則としてお答えしません。
2)質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
3)あくまでも初学者が対象です。法律初心者は下記βのスレへ。
4)下記のスレが落ちていたら、自主的に次スレを検索してください。

α)基本書または予備校テキストに関する質問先:
1.【2003】新☆基本書スレッド【第14刷】
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1067019545/
2.■デバイスvsシケタイor℃-BΟΟK (第七版)■
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1061954391/l50

β)上記以外の質問先(含、ヴァカ質問):
司法試験板一番の速さで答えてくれるスレ part14
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1066826167/
※「東大の伊藤眞教授は公務員なのに予備校を経営してますが許されるのでしょうか」
「弁護士だとスッチー喰いまくれますか」といったヴァカ質問も受け付けます。

γ)ロースクール関連サイト:
1.新司法試験Q&A(法務省)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/shinqa01.html
2.ロースクールニュース −毎日更新を目指す法科大学院情報サイト−
http://www.houkadaigakuin.com/
3.Yahoo!検索 法科大学院
http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=%CB%A1%B2%CA%C2%E7%B3%D8%B1%A1

δ)初心者向け過去ログ:
★FAQ★初心者の為のよくある質問と回答★FAQ★
http://school.2ch.net/shihou/kako/1011/10119/1011918961.html

過去ログは>>2-5あたりに
265氏名黙秘:03/11/04 12:49 ID:???
>>255
不当利得がカバーする分野は大変広い(法律上の原因がないのに、ある人が利得してる)
これを「一つの原則」でまとめようとすると上手く行かない
公平だの正義だの当たり前のことをいっても何も見えてこない
そこで、不当利得をさらに分析してみると、状況の異なる幾つかの類型に分類できる
じゃあ、その類型ごとにまた要件・効果を吟味してみよう

というのが類型論の流れです
そのうち、とりあえず大きく分けてみると
「一旦成立したはずの法律関係が消滅し、その消滅した法律関係に基づき不当利得が生じた】場合と
そうじゃない場合に分けられるな、っていうのが給付利得、侵害利得二分論
もちろん、これ2つに分けて終りじゃないけど、まあ、司法試験的にはこれで十分

論文問題集はこういった情報を仕入れることを想定してないんじゃない?
俺は、沢井「事務管理、不当利得、不法行為」
北川「債権各論」あたりをお奨めしておく
266氏名黙秘:03/11/04 13:33 ID:???
法定代理って共同代理でしょ。普通は両方だけど、婚姻は一方でいいのか?
始めて聞いた。
267氏名黙秘:03/11/04 13:40 ID:???
物権法と債権法に対応してるだけじゃなかったのか。
268氏名黙秘:03/11/04 13:48 ID:???
>>266
婚姻と法定代理は関係がない。
未成年者の婚姻についての父母の同意は別の条文がある。
269氏名黙秘:03/11/04 13:58 ID:Fb77DuAX
不当利得について便乗質問です。
衡平論・類型論とは別に、加藤雅信教授が箱庭論というのを提唱されていますが、
この箱庭説というのは一般的に支持されているものなんでしょうか?
それとも異端説?
270氏名黙秘:03/11/04 14:47 ID:???
機能って全部趣旨ってことで位置付けていいすか。
たとえば会社の機能って会社の趣旨と同じでいいんじゃないかと。
271氏名黙秘:03/11/04 15:02 ID:???
無権代理の規定は法定代理には適用されますか?
272氏名黙秘:03/11/04 15:04 ID:???
例えば、取締役の対第三者責任は、小規模企業の支配的地位にある者に
倒産責任を負わせることで実質的には有限責任制度の濫用に対処する
ように「機能」しているってよく言われますけど、これをそのまま商法
266条の3の「趣旨」だって論じちゃって良いのでしょうか?>>270
273255:03/11/04 15:10 ID:???
>257
ありがとうございます。京大生なら山本先生のレジュメ集がありましたね。
少なくとも潮見先生のよりは解読可能だと思いますので、生協で手に入れて
みます

>265
ありがとうございますー。明快な説明で一気に理解できました。
やはり潮見債権法はオススメしないみたいですねw
274氏名黙秘:03/11/04 16:35 ID:???
>>272
それは趣旨と副産物をごっちゃにしてないか?
275氏名黙秘:03/11/04 16:36 ID:???
>>272
なるほどナットク。
276氏名黙秘:03/11/04 16:39 ID:???
>>265
デバイス民法でも紹介されてる。
多分他の予備校本でも紹介されてるんでないかなぁ。
277氏名黙秘:03/11/04 17:17 ID:???
甲は乙からある商品の大量受注を受け、支払は受けたが、乙は期日から1ヶ月遅れて取りに来た。
そのため甲はその間自社の倉庫に保管せざるを得ず、他の商品の流通に支障が生じ損害を被った。
というような場合に、受領遅滞について法定責任説をとったとき、甲は乙に対して損害の賠償を請求できるのでしょうか?
できるとするとどのような法的構成になるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
278氏名黙秘:03/11/04 18:31 ID:???
増加費用
279氏名黙秘:03/11/04 18:40 ID:???
>278
ありがとうございます。
これって、例えば、仕事を請け負ったが当初の予想以上に費用がかかったので、
その分を追加請求するというのと同じですか?
こういう請求は、法律的にはどういった根拠で認められるのでしょうか?
>279
>仕事を請け負ったが当初の予想以上に費用がかかったので
>その分を追加請求するというのと

こんなものは「原則」「認められない」。
請負契約と委任契約は別

>甲は乙に対して損害の賠償を請求できるのでしょうか?
損害というよりも485条


>甲はその間自社の倉庫に保管せざるを得ず

これだけじゃなく

>流通に支障が生じ損害を被った。

この事情もあるんなら485以外にも請求できるわ
不完全履行(債権者が期日に引き取らない)による積極的債権侵害
通常契約から生じる義務以外に信義則上認められる付随義務違反ってことね
3レンスマソ

>甲は乙からある商品の大量受注を受け
この事情あれば、受領遅滞法定責任説とっても相手方に受領義務
認めることができるかもしれん。義務あれば債務不履行による賠償
でいけるね
283氏名黙秘:03/11/04 19:44 ID:???
>280-282
どうもありがとうございます。こういう規定(485条)があったんですね。
知りませんでした。不勉強です・・・
284氏名黙秘:03/11/04 21:23 ID:???
>>271
のような鋭い質問は誰も答えていないか・・
285氏名黙秘:03/11/04 21:25 ID:???
>>271
適用されない

>>284
鋭くもなんともない。
286氏名黙秘:03/11/04 21:33 ID:???
論点を知らないで、表見代理の規定が法定代理に適用されるか、という質問が出れば
なら鋭いかも
287氏名黙秘:03/11/04 22:05 ID:???
例えば、甲が乙からイチゴを買う契約を結んだが、甲は期日に遅れてとりに来た。乙は、甲に
渡すイチゴを取り分けており(特定が生じている)、かつ適切に管理していたのにもかかわらず、
甲が期日に遅れたため、イチゴは痛みはじめていた。というような場合、
乙は痛んだイチゴを提供することで自らの債務は履行されたと捉えるのでしょうか?
それとも、乙は痛んでないイチゴを提供するという債務を負っていたのだから、乙は債務を履行
したとはいえず、債務の履行が不能になった(但し、危険負担(536条2項)により甲の乙に対する
代金債務は残存する)と考えるのが正しいのででしょうか?
288氏名黙秘:03/11/04 22:09 ID:???
痛んだイチゴを提供することでOK。反対債権は残存。
289氏名黙秘:03/11/04 22:12 ID:+ERPssyI
>>285
判例は無視?
290氏名黙秘:03/11/04 22:12 ID:???
>>287
俺が乙なら、目先の利益を得るために傷んだイチゴを渡すよりも
新しいイチゴを調達して引き渡すな。
今の時代適切に管理してればそう痛むものではないし。
291氏名黙秘:03/11/04 22:16 ID:???
適切に管理するというより重過失でなければOK
292氏名黙秘:03/11/04 22:17 ID:???
>289
わたしも思いました。
されないって言い切るとまずいような
293氏名黙秘:03/11/04 22:18 ID:???
>288
ありがとうございます。
>>痛んだイチゴを提供することでOK。
これは、傷んだイチゴを提供することが乙の債務であり、それによって債務を履行したことになる、
言い方をかえると、傷んだイチゴであっても乙は甲から求められれば提供しなければいけないっていうことですよね?
つまり、傷んだからもう債務の完全な履行が不能になった、よってイチゴは捨てても構わないということでは
ないという理解でいいのでしょうか?

>290
確かに…。まあ、法律ってそんなもんですよね。「優秀なビジネスマンは法律は使わない」
っていうようなことをどっかで読んだ気が。
294氏名黙秘:03/11/04 22:18 ID:???
質問は、
「表見代理の規定は法定代理には適用されますか?」じゃなくて
「無権代理の規定は法定代理には適用されますか?」だぞ。
>294

無権代理中の規定、そのなかの追認の規定は適用されますよ。
表見代理が成立するとしても、相手方の早く法律行為の効果を
確定させたい、っていう願望、116条は適用されます。
296氏名黙秘:03/11/04 22:22 ID:???
>>293
むしろ巨大企業は法を無視して痛みを下請けに押し付けるということでは?
商品が傷むリスクを、下請けに押し付けるのなんて日常茶飯事だろう。
そのリスクを回避する知恵がないと、下請けなんてやってらんない。
297氏名黙秘:03/11/04 22:26 ID:???
「この点、」と「思うに、」
の区別が未だにピンときません。
基本的に用法は同じなんですか?
298氏名黙秘:03/11/04 22:33 ID:???
>297
憲法担当の試験委員のT先生とS先生がその2つ使うなって
いってたぞ(マジ
299氏名黙秘:03/11/04 22:33 ID:???
「この点」は、他説を挙げるときに
「思うに」は、自説を挙げるときによく使います。

どちらの場合も、試験委員から
「どの点だよ」とか「いちいち思うなよ」などと
突っ込まれることになります。
300氏名黙秘:03/11/04 22:33 ID:???
>296
なるほど。それって、立場の悪用でサービス残業とかセクハラとかと一緒で問題ですよね。
きちんと立法で対策を講じないとだめですよね。といっても、現実にはなかなか難しいんでしょうね。
まあ、司法試験受かってから(っていつのことだか…)考えればいいのか。
301氏名黙秘:03/11/04 22:38 ID:???
>>299
ん、それは京大の洲崎先生と山本先生かw?
302氏名黙秘:03/11/04 22:41 ID:???
>297
 民法の先生も言ってた。
なんで、みんな、
「この点、〜。しかし、〜。思うに、〜。」って
なるんだと憤慨していた。
303氏名黙秘:03/11/04 22:42 ID:???
いちいち思うなよ

これは明らかに山敬先生だろw
304氏名黙秘:03/11/04 22:43 ID:???
「この点、」って、自説にも使われますか?
305氏名黙秘:03/11/04 22:46 ID:???
「この点、」は事実をあげるときでしょ。
306氏名黙秘:03/11/04 22:46 ID:???
>305
いや、それは違うと思われ (黒板純風
307氏名黙秘:03/11/04 22:49 ID:???
>>306
条文や制度を挙げるときに、
「この点、・・・・・・・・・・・・となっている。(××条○項)」
ってしない?
308氏名黙秘:03/11/04 22:56 ID:???
>307
>条文や制度
事実じゃねぇじゃねぇかw  とツッコミをいれつつ

問題文から論点抽出
     ↓
当該論点に関する原則論を述べる
     ↓
この原則論に事実をあてはめた場合の仮の結論を述べる
     ↓
本問における特殊性を述べる
     ↓
どうなるんだろうか、と
     ↓
『この点』  については、「こういう考え方がありますよ」と紹介
     ↓
んでも、この考え方じゃまずい理由をさらっと
     ↓
じゃぁ何がいいの、と
     ↓
『思うに』   こうこうこうで・・
     ↓
自説妥当性
     ↓
本問事例のあてはめ

と、試験委員が一番嫌いそうな流れで書いてみますた。>302のように
309氏名黙秘:03/11/04 23:01 ID:???
>>294
だから、前者なら鋭いと。
310氏名黙秘:03/11/04 23:04 ID:???
>>308
へー。なるへ。
模範答案とかみてても使い方バラバラだからよくわかってなかったよ。
311氏名黙秘:03/11/04 23:13 ID:???
(問題提起)
この点(反対説)
しかし(反対説批判)
思うに(自説)
けだし(自説の根拠)
かく解しても(自説批判への反批判)

が型になってるからなんじゃねぇの?

問題提起を受けた書き出しには、「この点」「思うに」を使わないなら、
何を使うのがいいのだ?「私は〜と考える」でいいのか?「解する」も
評判わるいらしいしな。
312氏名黙秘:03/11/04 23:19 ID:???
G大学のT先生が言うには
ある論点に関する要件論を一気に最初に述べる。
次に
「以上を前提にして、本問の事実概要に法律を適用して検討すると」
とやって
ぶわぁ〜〜っとあてはめまくり3ページくらい使って


と言ってましたが、そんな度胸持ってる人は受験生にはいないでしょう。
根付いてしまった論証パターンに逆らうのはねぇ

この点(反対説)
しかし(反対説批判)
思うに(自説)
けだし(自説の根拠)
かく解しても(自説批判への反批判)

このパターンはキライな人おおいよね。京大の試験委員は全員あかんって
言ってるはず
313氏名黙秘:03/11/04 23:24 ID:???
法定代理に無権代理規定は適用されます
ことに、保佐人につき代理権が授与されるようになったので
以後、事例は増えるんじゃないですか?

>>269
箱庭説は、類型論に属する事を考えれば異端じゃないけどね
類型論の流れの中では「異端」に属するんじゃないかな?
どう考えるかは学者の数だけ説がある
その中で、共通の問題意識から出発しているという点では箱庭説も「本筋」の見解だとは思います

>>273
潮見先生の債権法(債権総論、契約各論)、不法行為は
自分は大好きな本です。通説への指摘は鋭いし、判例の講評も良い。
ただし、ある程度民法が得意になってからじゃないと全く太刀打ちできないとは思います。
あと、潮見先生の考える「債権法の骨」がわからないままに、書いてあることを論文に書こうとしても、
単に墓穴掘って終わると思います。自分も掴んでいるとはいえないのですけどね
314氏名黙秘:03/11/04 23:26 ID:???
>>313
喪前、潮見ゼミ生ちゃう?
315氏名黙秘:03/11/04 23:27 ID:skgs/PRE
なぜ、「この点」「思うに」パターンは大学教授の評判が悪いんですかね?それなりにすっきりしてると思うんですが。
316氏名黙秘:03/11/04 23:27 ID:???
>>312
でも、基本書の流れって
この点(反対説)
しかし(反対説批判)
思うに(自説)
けだし(自説の根拠)
かく解しても(自説批判への反批判)
が多くない?基本書が勉強のベースにある以上
このような論証が普通でも何らオカシイとは思えない

俺は問題提起もせず(結構嫌い)、一気に論証して、要件だしてあてはめ
を小問形式のときは良くやって、採点者からダメだしをくらっているけどね
317氏名黙秘:03/11/04 23:27 ID:???
「思うに」を排除したところで、「わたくしは〜」の型になるか、
接続詞を一切排除した答案になるかのどっちかだからねぇ。

接続詞排除でも読みにくいってわけじゃないんだが(龍田会社法のように)、
結構勇気はいるかもしれない。

>>312
あてはめまくりって、かぎろい再現答案がそのパターンだ。
で、氏の結局評価はいかほどだったのだろう。ウェブサイト自体消滅したからなぁ…。
318氏名黙秘:03/11/04 23:31 ID:???
>>314
ちゃうよ
>>312>>317
俺は、反対説を書くなら問題提起で出して、接続詞なし(ただしナンバリングする)で
自説を論証して、再批判とかしないから、この点、思う、けだしを使った事ないんだよね
やってることは同じなんだろうけど
319氏名黙秘:03/11/04 23:36 ID:???
論文で反対説の批判なんて書いたことなかったなあ。
「条文の文言からすれば〜」(形式論)
「しかし〜」(不都合性)
「そこで〜」(修正)
というパターンならたまに書いたけど。

あと(判例同旨)なんてのは論外。
これを書くなら判例の事案と問題文の事案の違いくらいは書いてくれ。
320氏名黙秘:03/11/04 23:41 ID:???
反対説じゃないのに「この点、」と使うのは、
原則・修正の原則の場合だね。
321氏名黙秘:03/11/04 23:46 ID:???
ココだけの話し、、試験委員で採点している先生がポロっと言ったのだけど
「原則」「修正」パターンも結構嫌われてる
権利承継の原則、表見法理ってパターンだと
「おいおい、どっちも原則だ。まあ、みんな書いてるからしょうがない」
と言ってた。「ここでわざわざ書くほど重宝すべき原則でもなかろう」と思うらしい
あと、条文の文言を不都合性で修正するのも、「大仰に書くほどえらい流れじゃない」というてた
「じゃあ、どう書いたらい良いんですかね?」と聞いたら
「好きなように書けば良いんだよ。論証なんてどうせ殆んど読まないんだから」ですと
ぎゃふん
322氏名黙秘:03/11/04 23:51 ID:???
嘘ばっか言ってライバルを蹴落とすのヤメレ、
323氏名黙秘:03/11/04 23:52 ID:???
規範はそもそも〜で言い切る。
後はがんばって当てはめ。
324氏名黙秘:03/11/04 23:54 ID:???
まあ、原則修正も、この点、しかし、思うにも
パブロフの犬みたいに濫用するから嫌われるんだと思うよ
特に原則修正の場合、「原則の妥当範囲」を考えず使うことや
「条文は解釈するもの」という点をほったらかしにしているのが見えるのがまずい
ここぞってところで書いてあるなら嫌われないと思う
325氏名黙秘:03/11/04 23:56 ID:???
オレは数学者出身だからちゃんちゃらおかしく思えてしかたがない。
326氏名黙秘:03/11/04 23:57 ID:???
不法行為の過失について質問です。不法行為の過失は抽象的過失だと思うんですが
その場合過失責任の原則から導かれる具体的過失とどういう関係になるのか 
こんがらがってよくわかりません。抽象的過失の中に具体的過失が含まれると
考えればいいんでしょうか?
327氏名黙秘:03/11/04 23:57 ID:???
そうだよね、判例同旨も乱発するから嫌われる。
要は、適切に使うことなんだな。
328質問:03/11/04 23:59 ID:???
以下の1から12のうち利益相反取引として取締役会の承認が必要なのはどれですか?必要とした場合どの会社の取締役会の承認が必要ですか?
ちなみに甲は乙の親会社であり、Xは甲乙会社と取締役を兼任していていることを前提にして下さい。
また甲が乙の完全親会社である場合はどうですか?

1、甲会社代表取締役Pが乙会社代表取締役Qと甲に有利で乙に不利な契約を締結した場合。
2、1において甲会社に不利で乙会社に有利な場合。
3、1においてどちらの会社にも有利不利がない場合。
4、甲会社代表取締役Xが乙会社代表取締役Qと甲に有利で乙に不利な契約を締結した場合。
5、4において甲会社に不利で乙会社に有利な場合。
6、4においてどちらの会社にも有利不利がない場合。
7、甲会社代表取締役Pが乙会社代表取締役Xと甲に有利で乙に不利な契約を締結した場合。
8、7において甲会社に不利で乙会社に有利な場合。
9、7においてどちらの会社にも有利不利がない場合。
10、甲会社代表取締役Xが乙会社代表取締役Xと甲に有利で乙に不利な契約を締結した場合。
11、10において甲会社に不利で乙会社に有利な場合。
12、10においてどちらの会社にも有利不利がない場合。
329氏名黙秘:03/11/05 00:02 ID:???
>>328
あ〜目がイタイ
330氏名黙秘:03/11/05 00:04 ID:???
>>328
商法の択一問題ってこんな感じ?

たぶん4から12のケース全てに甲乙双方の会社の取締役会の承認が必要。
完全親子会社の場合には全て不要じゃないかな。
331氏名黙秘:03/11/05 00:07 ID:???
>>328
勘弁してくれ・・・
332氏名黙秘:03/11/05 00:09 ID:???
>>328
有利なら不要、不利なら必要。
それだけだよ。
333氏名黙秘:03/11/05 00:26 ID:???
来年の択一合格を目指して昨日から勉強することを決意しました。
新参者であすが、よろしく。

ところで、結果無価値と行為無価値ってのは、端的に言えば結果が悪いのか行為が悪いのかってことでいいですか?
334氏名黙秘:03/11/05 00:28 ID:???
>>333
2chに来てるようでは来年の択一合格は難しいよ。
335333:03/11/05 00:32 ID:???
>>334
しかし、やる気と能力は自負してます。
手始めに刑法をしています。一番テコズルときいたので。
刑法って分量が少ないと聞いたのですが、多いですよね。
民法は暗記で解けると聞いたので、後回しにします。
憲法は国語力で解けるときいたので、これまた後回しにします。
年内に1度回すつもりです。
336氏名黙秘:03/11/05 00:36 ID:???
>>333
そんな理解で問題ないと思います。

>>335
普通1番手こずるのは民法だと思う。
やっぱ人によってちがうのかな・・・。
337氏名黙秘:03/11/05 00:38 ID:???
>>335
全て知識で解けます。
知識があるのに解けない場合にのみ、テクニックが必要です。
338氏名黙秘:03/11/05 00:38 ID:???
>>335
ネタだと思うけどマジレスしておく。

やる気と能力に自信がある人でなければ
そもそも司法試験なんて受けないよ。
339氏名黙秘:03/11/05 00:39 ID:???
知識の目安としては、
憲法は芦部、民法は択一六法、刑法はシケタイ、に載ってることを9割理解して
8割覚えることをいいます。
340氏名黙秘:03/11/05 00:39 ID:???
>>335
刑法で手こずるのはあんまり頭が良くないから。
341氏名黙秘:03/11/05 00:40 ID:???
おい>>335
スレ違いですよ どっか逝け
342333:03/11/05 00:41 ID:???
みなさんありがとうございます。
ネタではありません。
343333:03/11/05 00:45 ID:???
>>341

ちゃんと少し前で「学習上生じた疑義」について質問してますよ。
その後ちょっと話がそれただけです。
ちゃんと読んでよ。
344氏名黙秘:03/11/05 01:08 ID:???
>>343
無知は学習上生じた疑義のうちに入らん。
345氏名黙秘:03/11/05 01:15 ID:???
うちの教授と話してたら、
2ちゃんやってることが判明。ちょっとショック
346氏名黙秘:03/11/05 01:30 ID:???
>>343
収拾つかないみたいなんでマジレス。
行為無価値、結果無価値のもともとの意味は>>333の通り。
ただし、それは単なる言葉の意味であって、学説上の意味とはかなり異なる。
347氏名黙秘:03/11/05 01:33 ID:???
>>335
民法は暗記で解ける。だけど、覚える量が桁違い。
だから最も苦戦する科目。
憲法は国語で解ける「だった」。数年前まではね。
刑法はパズル。だけど学説の対立をしっかり覚えなきゃならない科目。
あと、余計なお世話だと思うけど、司法試験を受験する人間の99%以上は
やる気と能力を持っていると考えている。受かるのはごく一部だけど。
348氏名黙秘:03/11/05 01:40 ID:???
>347
文字通りの「やる気」を持っている人、つまり行動に移せる人は
3000人いないと思うが・・

行動っていうのは「やるべきことをやって試験会場に入る」ってことね
349氏名黙秘:03/11/05 01:42 ID:???
>憲法は国語で解ける「だった」。


いやー、おいらは57年とか60年あたりの問題より
14年15年の問題のほうが助かるなぁ
350氏名黙秘:03/11/05 01:47 ID:???
>>348
だから、それも含めてね。
>>333も、現時点ではやる気はある。だけど、どんなやつでも最初はやる気十分。
実際に行動が伴うやつは半分もいないってこと。
351氏名黙秘:03/11/05 02:00 ID:???
>>344
まあ、良いじゃないか。
易しい論点でも、復習のために答えてると思えばなんてことは無い。
嫌なら、スルーすれば良いだけだし。

>>333
途中でめげないで、ガンガッテくれ。
352氏名黙秘:03/11/05 05:46 ID:???
348 :氏名黙秘 :03/11/05 01:40 ID:???
>347
文字通りの「やる気」を持っている人、つまり行動に移せる人は
3000人いないと思うが・・

行動っていうのは「やるべきことをやって試験会場に入る」ってことね

350 :氏名黙秘 :03/11/05 01:47 ID:???
>>348
だから、それも含めてね。
>>333も、現時点ではやる気はある。だけど、どんなやつでも最初はやる気十分。
実際に行動が伴うやつは半分もいないってこと。

・・・受験生は5万人位いるわけですが。

スレ違いにつきsage



353氏名黙秘:03/11/05 05:49 ID:???
>352
あ?何いってんだおめぇ
てめぇでルールつくるんじゃねぇよ
354氏名黙秘:03/11/05 12:26 ID:???
憲法(芦部)には、天皇の婚姻の自由etc.に対する一定の制約は、天皇の地位の世襲制と職務の特殊性からして、合理的であると考えられている。
と書かれてますが、婚姻の自由を制約する合理的な理由って具体的には何なのかが気になりました。
わかる方がいれば、教えてもらえると助かります。
355氏名黙秘:03/11/05 13:41 ID:???
天皇の地位の世襲制と職務の特殊性からして合理的ってかいてあるけど
それじゃだめ?
356氏名黙秘:03/11/05 13:56 ID:???
>>354
天皇の地位の世襲制と職務の特殊性がそもそも合理的に説明できないから、
不合理な制度に対して不合理な制約を課しても、その制約は不合理と評価できないということでいいのでは。

不合理な制度を存続させるために婚姻の自由を制約する(合理的な)理由は、
象徴として国民からの尊敬を保ったり、血統を維持するということでしょう。

天皇がそこらへんの芸能人なんかと結婚して、その辺のミーハーと同じになったら、
国民は天皇を象徴としては尊敬しないでしょう?
357氏名黙秘:03/11/05 14:08 ID:???
血統を維持する必要は大きいね、世襲性だから。
358氏名黙秘:03/11/05 15:41 ID:XNldBfZE
Aの動産をBが盗み、これをCに売却した場合
Cが善意ならAは200条2項により占有回収の訴えを提起できないはずですよね?
この場合でもAの動産はBに盗まれているから、
193条194条により代価弁償すれば動産を回復できるのでしょうか?
359氏名黙秘:03/11/05 15:44 ID:Dlb47KQy
自らの過失により建物に火がついたにも関わらず、それを消し止めようともせずに、Aは放置した。
結果、建物は全焼した。

この場合、失火罪と不作為による放火ってどういう関係になるのでしょうか?
問題集の参考解答では、失火罪については一言も触れられていませんでした。
書く必要はないのか、無いとしたらなぜ書く必要がないのかが分かりません。
よろしければ教えていただきたいのですが…
360氏名黙秘:03/11/05 20:08 ID:???
抵当不動産の第三取得者の抵当権の消滅時効援用は、判例は不可としているのでしょうか。
その場合、第三取得者が、抵当権の時効消滅を主張しうるのは、不動産の時効取得(原始取得による抵当権の消滅)の場合だけでしょうか。
干拓と双書の記載にずれがあるように思いますので。お願いします。
361氏名黙秘:03/11/05 20:16 ID:???
>>360
判例は,抵当権は,第三取得者との関係では,被担保債権と離れて
民法167条2項により,20年の消滅時効にかかるとしているのではないの?
(大判昭15・11・26民集一九・二一〇〇、 民商一三・五・八〇九、 判民昭15・一一七)
362氏名黙秘:03/11/05 20:23 ID:???
お願いしますお願いします。

手形法の初歩の初歩で詰まっています。
手形債務を負うのは誰なんでしょうか?

条文は「振出人が負うのだよ」と言ってるように読めるのですが、
この「振出人」というのは署名名義人のことでしょうか?
それとも振出という手形行為をした者なのでしょうか?
363氏名黙秘:03/11/05 20:45 ID:2JFYV4F+
>362 手形行為した者。
364氏名黙秘:03/11/05 20:56 ID:???
>>363
レスありがとうございます。
すっきりしました。
365氏名黙秘:03/11/05 21:31 ID:???
>>358
占有権と即時取得をごっちゃに考えているようですが
何が疑問なのかいまいちよくわからんです

>>359
吸収かと。
366氏名黙秘:03/11/05 21:33 ID:???
民法では行為無能力者が制限能力者になったのに手形では行為無能力取り消しと使っていいんですか?
367氏名黙秘:03/11/05 21:37 ID:6PkiYy9n
>>362
シケタイかデバイスで、「振出」の定義を調べるといいと思います。
私の記憶では、署名して手形を交付することだと思います。
だから、分けないで、両方の行為をした人だと思います。
もちろん機関方式の場合は除きます。
368氏名黙秘:03/11/05 22:42 ID:???
>>366
制限能力者の方がそりゃ適切なのでは?
369氏名黙秘:03/11/05 22:42 ID:2JFYV4F+
>367 362は手形行為について聞いてないよ。もっと基礎的なこと。
370氏名黙秘:03/11/05 23:09 ID:sffwbJQ6
相続と遺贈の違いがよく分かりません。

相続は死者の生前に持っていた財産上の権利義務を他の者が包括的に承継すること
遺贈は遺言によって遺産の全部又は一部を無償で、又は負担を付して他に譲与すること
…と辞書にはあるのですが、相続にも遺言事由の原則とかがありますし。どなたか良ければ教えてくださいm(_ _)m
371氏名黙秘:03/11/05 23:43 ID:???
>>370
色々な説明の仕方があるだろうけれど、1つの大雑把な説明の仕方としては
法定相続は被相続人の意思によらずに被相続人の死亡と言う事実を原因として生じるもので
遺贈は被相続人の意思によって生じる単独行為たる財産権移転行為である
という説明があります。

ちなみに相続という言葉は多義的です。
だから上では法定相続にしてみました。
372氏名黙秘:03/11/06 01:03 ID:jQe5DxBQ
井原宏先生について知ってることがあったら教えてください。
373氏名黙秘:03/11/06 01:10 ID:???
374氏名黙秘:03/11/06 06:29 ID:0fUcKsn1
民法535条2項の「物」て前項の「停止条件付双務契約ノ目的物」のこと
ですよね?
他の条文はみんな「前項の場合において・・」とか書いてあるのにここだけ
省略してあるとすごい違和感があるんだけど
375氏名黙秘:03/11/06 07:49 ID:???
>374
今改めて見てみたけど、ホンマやなw
なんか違和感ありまくり

376氏名黙秘:03/11/06 09:20 ID:???
>>374
そういわれれば不自然だね。
でも、「物」は「停止条件付双務契約ノ目的物」のことで間違いないと思う。
377氏名黙秘:03/11/06 10:33 ID:Qtthcxzj
大学一年なのですが、法学部ではありません。
最初の勉強方法としての本は何がいいですか?

一応5年を目標に頑張りたいと思っています。
378氏名黙秘:03/11/06 10:41 ID:???
>>377
ロー行かないのか?
シケタイよんだら。
379氏名黙秘:03/11/06 10:44 ID:Qtthcxzj
>>378
すいません、ありがとうございます。
380氏名黙秘:03/11/06 10:56 ID:???
>>379
あやまることないぞ。
キツク言ってごめんよ。
381氏名黙秘:03/11/06 10:59 ID:???
>>377
てゆーかスレ違い。
>>1くらい読めよ。
382氏名黙秘:03/11/06 12:10 ID:???
取得時効と登記の判例についてです。

判例は、取得時効完成前に当該不動産が第三者に譲渡され登記を移転しても、
占有者は不動産を時効取得するといいます。これに対する批判として、登記制度
の趣旨が没却されると言われますが、これに反批判するとしたら、どんな理屈が
あるのでしょうか?
383氏名黙秘:03/11/06 12:17 ID:???
当事者の地位をそのまま受け継ぐ
384氏名黙秘:03/11/06 12:24 ID:???
時効取得者になにか保護すべき要素はないですかね?
385氏名黙秘:03/11/06 12:29 ID:???
>>383
第三者は自分の権利確保に熱心だった(登記している)わけだから、
時効完成前の第三者が時効取得者よりも保護されるべきだと考えられる。
だから判例の見解は、登記制度(177)の趣旨を害すると批判されてるんですよね?
ですから、所有権者としての地位を承継するというのは、「反批判」たりえない
と思いますよ。
386氏名黙秘:03/11/06 13:15 ID:???
物上代位についての質問です。 弁済期前に、賃料に物上代位した場合、賃料を貰えるんですか?供託しなければならないのですか?
387氏名黙秘:03/11/06 13:20 ID:???
>>386
供託しちゃったら意味ないね。
388氏名黙秘:03/11/06 13:34 ID:???
>>387 第三債務者に供託してもらうということですよ?
389氏名黙秘:03/11/06 13:44 ID:???
択一過去問まわそうと思うんですが憲刑は何年度から回したらいいですか?
おしえてくらさい
390氏名黙秘:03/11/06 13:50 ID:???
>>388
通常は物代の差押さえでそのままゲットすれば済むんじゃねーの?
391氏名黙秘:03/11/06 14:01 ID:???
>>389
普通は昭和56年からやるけど。
刑法は平成だけでよいと言う人もいる。
憲法については,直近3年はやや傾向が違うから,
この部分を単年度版でといてから全体を潰すと勉強の力点のおき方が分かってよいかも。
392氏名黙秘:03/11/06 15:18 ID:???
>>377
司法試験を受けるというんなら、勉強法うんぬん言う前に試験自体について調べてからこい。
5年後に今の司法試験がどうなってるか、わかってるのか?
393氏名黙秘:03/11/06 15:31 ID:???
新株引受権と物上代位の質問です。申し込み期日後に弁済期が到来する場合で、質権設定者が譲渡を選択し新株引受権を譲渡した場合、その代金は弁済期前なので民法367条3項により供託するとあるのですがなぜですか?物上代位なので弁済期に関係なく貰えるはずでは?
394氏名黙秘:03/11/06 15:47 ID:???
>>391
ありがとうございます!
395氏名黙秘:03/11/06 16:17 ID:???
刑事訴訟の最高裁では原判決破棄差戻し(自判)か棄却判決が普通だと思うんですが、
上告棄却決定というのは、どの条文にあたり、どういう場合にされるんでしょうか。
また、上告棄却決定に対する異議申立ては、どの条文にあたるんでしょうか
(高等裁判所の決定に対しては428条2項がありますが)
396氏名黙秘:03/11/06 16:32 ID:???
414条が準用する385条・386条
397氏名黙秘:03/11/06 16:50 ID:???
>>396
ありがとうございました。
398氏名黙秘:03/11/06 17:24 ID:???
いや、そんなことはない。
時効取得者は事実状態として占有しているわけだから、
その事実状態を登記制度より尊重すべきとするのも、
そもそも登記制度というのは実態を反映させるべく公示するものに
すぎず、その実態としての占有が事実状態としてあるならば、
事実状態としての占有が尊重されるのは当然であるし、
第三取得者が現状を把握しようとすれば出来たのにもかかわらず
それを怠り、登記のみで済ました点を考えれば、
第三者が自己の権利保存に熱心だったとはいえない。
399氏名黙秘:03/11/06 17:28 ID:ydzEwKT2
横領と背任の区別がイマイチ分かりません…

まず横領の成否を認定

横領成立しなかったら背任の成否認定
(横領か成立した場合、背任には触れない)

こんな感じて答案書いたらダメなんでしょうか…
400氏名黙秘:03/11/06 18:20 ID:???
>>382
そこの論点は「法定物権変動である時効制度と登記制度の関係をどう考えるか」
が究極な訳で、君の言う反対説は「どんな物権変動でもやはり登記制度は重要だ」
というのが基本スタンスな訳だ。多分類型論からの批判だと思うけど
類型論は「時効制度の趣旨は限定的に考えるべきで、二重譲渡類型では登記のほうが重要だ」
いう立場。我妻説になると、そもそも時効制度を重要視しないスタンスになる

他方、「事実を権利まで引き上げるのが時効制度で、それは登記制度より上に置くべきだ」という見解は
「第三者が登記したことが、第三者が時効取得要件を満たすだけ、十分な事実関係を形成したことを覆すだけの
効果を持つとは思えないなあ。そもそも、権利者と非権利者を比較考量したものが時効制度じゃないかね?」
というのが、時効制度を重視する立場。貫くのが占有尊重説だし、ちょっと限定するのが時効援用説

ところで、第三者が権利保全に熱心だったという理屈をつけても「あは、何か書いてある」で終わるとおもう
第三者が「時効中断の段階で」熱心に権利保全すべき相手は「時効取得者」に対してであり、自分自身ではないのだよ
401氏名黙秘:03/11/06 18:29 ID:???
>>399
それで良いけど、注意すべきは「そのような流れは横領と背任が成立するかも知れない領域でやること」
背任と横領の構成要件が共に抽象的だから、どうしても重なる部分がある
しかし、重なる場合、両者とも保護法益は同じなので、どっちかしか成立しない、横領と背任の区別はココでの問題

だから、あえて加えるならば
1 問題の事例の類型の認定。A横領しか成立しないのか、B背任しか成立しないのか、C両者成立しうるのか
Cの場合、保護法益は同じだから、どっちかしか成立しない。横領が重いから横領が成立しない場合は背任の問題になる
として、横領の成立基準「領得行為」を規範に、問題にあてはめる
成立すれば、それで終りだし、しないなら「でも、この領域は背任も成立するかもしれないので、これを論じる」
として構成要件充足性を判断する。かな
402氏名黙秘:03/11/06 18:36 ID:???
一票の格差に応じて、一人一票を変えるっていうのは、憲法上どうなんでしょう?

たとえば、東京の有権者は一人5票、島根の有権者は一人1票とか。
複数票持っている有権者が票を分けて投じられるか否かはまた新たな
14条の問題が生じそうなので、分けて投じられないと考えたとき、
このことは憲法上認められるのでしょうか?
403氏名黙秘:03/11/06 18:36 ID:???
400だが、ちょっとまとめる
再批判としては「そもそも、時効制度というのは、公示よりも事実状態を
ある一定の要件で優先する制度のはずである」となるかな。登記してるなら
そもそも取得時効云々が出てこない。
登記を優先させるなら、時効制度自体意味ないとさえ言える

事実状態と登記制度の利害調整は既に取得時効の要件に含まれている
というのが、>>382の基本スタンスで、それを素材に好きなようにでっち上げれば良いのでは?
404氏名黙秘:03/11/06 18:37 ID:???
>>402
現行憲法では百パー認められない
405402:03/11/06 18:41 ID:???
>>404
なんで?理由は?
406氏名黙秘:03/11/06 18:46 ID:???
14及び44条
ところで、東京で1人5票あたえたところで、
選挙区割りに格差があるならば、投票価値の不平等は全く解消されないのだが?
この場合、憲法上認める認めないに関わらず「そもそも何がしたいのか理解できない」という類型
407氏名黙秘:03/11/06 18:47 ID:???
平等選挙って知ってる?
408氏名黙秘:03/11/06 18:49 ID:???
そういうことじゃなくて、意味がないんだよなぁ
409402:03/11/06 18:51 ID:???
>>406
そもそも何がしたいのか、という問いには
全国的に一人一票制を変えて、投票価値の平等を実現すること。

実質的な平等を実現すべく、かかる措置を講じた場合に14条及び44条に
反するか否か?が疑問でした。

>>407
知ってる
410氏名黙秘:03/11/06 18:53 ID:???
まあ、小選挙区、中選挙区で一人5票を分割できないなら
意味無いから、憲法問題は発生しないといえる(気持ち悪いからダメとは言える)
憲法問題が生じるなら、全国比例とかだけど、こいつは「もろに14条、44条に引っかかる」
というのは、朝起きて5分の状態でも分かると思う
若しくは、徹マンした朝8時の段階でもね。
わからないなら、就職活動に切り替えてください
411402:03/11/06 18:53 ID:???
っていうか、小選挙区制だったら、意味ないですね。

今気付いたです(w
412氏名黙秘:03/11/06 18:55 ID:???
>>409
選挙区制において単純に一人一票制を変えたところで
投票価値の平等は全然実現されないことは解るよね?
413氏名黙秘:03/11/06 18:55 ID:???
一票の格差の問題の本質は一人ひとりの投票権の重みの格差にあるわけで、票を増やしたところで問題は解決しないのだが。
414402:03/11/06 18:55 ID:???
>>410

全国区の比例代表には投票価値の平等の問題が生じないってこと?

朝起きて5分でわからないかもしれないけど、今年論文総合Aだったんで、
もったいないから、来年は受けさせてください。
415氏名黙秘:03/11/06 18:58 ID:???
小選挙区比例代表制だよね?
一人5票にして何の意味があるの?
東京の小選挙区から出て来る議員の数は変わらないんだよ。
小選挙区では、投票するか、棄権するかの差が大きくなるだけ。
で、比例では、東京の人間の影響力は大幅に増えるだけ。
かえって不均衡。
馬鹿なこと考えてないで、芦部や清宮でもよみなさい。
416402:03/11/06 19:00 ID:???
根っからの文系人間なので、投票価値とかあまり、すっと理解できないんですわ。


みなさんのご意見で、なんとなく意味無いことがわかりました。

確かに、試験に出ないだろうから、バカなことでしょうね。

どうも、ありがとうございました。
417氏名黙秘:03/11/06 19:01 ID:???
まあ、もういいんじゃない?
ちょこっと考えて書き込んだら、やっぱ間違いだった
という良くある話しだし。
執着して祭りを開かないところが、択一合格者らしいよね
418氏名黙秘:03/11/06 19:01 ID:???
清宮ワラタ
419氏名黙秘:03/11/06 19:03 ID:???
人的抗弁と物的抗弁って、どうやって区別するんですか?

混乱しています。お願いします。
420氏名黙秘:03/11/06 19:04 ID:???
>>419
まあ、基準は「物的抗弁としても取引の安全を害しないかどうか」ですね
随分いい加減だけど、そもそも人的抗弁と物的抗弁の区別自体相対的ですから
421402:03/11/06 19:07 ID:???
>>419
物的抗弁以外の抗弁を人的抗弁として理解すればいいのでは?

考え方としては>>420の視点でいいと思うけど、あと、静的安全を保護する要請が
強いとき(制限能力者の手形行為等)も物的抗弁とされる。

だから、物的抗弁の典型を覚えて、それ以外を人的抗弁とすればいい思いますよ。
422氏名黙秘:03/11/06 19:08 ID:???
あぁ、クッキーが残ってた・・・。

ハヅカシイ・・・。
423氏名黙秘:03/11/06 19:15 ID:???
>>420-421
あっ、そうなんですかっ!!
徹底的にカン違いしてました。
形式的な人的抗弁・物的抗弁の区別基準があるわけではないんですね・・

ありがとうございます。泥沼にはまるところでした。
424氏名黙秘:03/11/06 19:31 ID:???
>>419
デバイス手形法では、物的抗弁として
ア.手形債務の有効な成立を否定する抗弁
イ.手形上の記載に基づく抗弁
ウ.手形の失効あるいは手形債務消滅の抗弁
などの類型が並んでます。

たとえばアの例として、「手形行為の形式的不備、意思能力の欠缺による無効、制限能力による取消」とかが
並んでますね。そういうのを見ておけばいいんじゃないですか?
425氏名黙秘:03/11/06 19:56 ID:???
>>424
はいっ、早速そうします。
426氏名黙秘:03/11/06 20:10 ID:1/XF8zM9
民法代理でいきなり躓きました。
誰か解説してください
お願いします

問題

甲から売買契約締結の代理権を与えられた乙は、その代理権の範囲内で丙と売買契約
を締結したが、その最高のためにすることを示さなかった。この場合に関する次の記
述中、民法の規定のみを前提として考え、正しいものはどれか。ただし、記述中の
ア、イ、ウの事実は次のとおりとする。

ア 乙と丙が売買契約を締結した。
イ 乙はあらかじめ、甲から、丙と売買契約を締結することについて代理権を与えら
れていた。
ウ 売買契約締結の際、乙は甲のためにする意思があり丙もこれを知っていた

1 甲は、丙に対し、アおよびイの事実を主張立証すれば、売買契約に基づく履行を
請求することができる。
2 丙は、乙に対し、アの事実を主張立証すれば、売買契約に基づく履行を請求する
ことができるが、これに対し、乙は、イおよびウの事実を主張立証すれば丙の請求を
排除することができる。
3 乙は、丙に対し、アの事実を主張立証すれば、売買契約に基づく履行を請求する
ことができるが、これに対し、丙はイの事実を主張立証すれば乙の請求を排除するこ
とができる。
4 丙は、甲に対し、アおよびウの事実を主張立証すれば、売買契約に基づく履行を
請求することができる。
5 丙は、ア、イ、ウの事実を主張立証しても、甲に対し、売買契約に基づく履行を
請求することができない。
427氏名黙秘:03/11/06 20:11 ID:???
>>426
マルチ士ね
428氏名黙秘:03/11/06 20:17 ID:???
そんだけ困ってんだろ、いいじゃん、教えてやれよ
429氏名黙秘:03/11/06 20:24 ID:???
>その最高のためにすることを示さなかった。

な ぜ ベ ス ト を 尽 く さ な い の か !
430氏名黙秘:03/11/06 20:24 ID:XCXzU+dn
もう終わってるかもしれないけど物的抗弁と人的抗弁の区別について

物的抗弁:手形債権の不発生、変更、消滅に基づく抗弁
人的抗弁:原因関係に基づく抗弁

でしょ。効果から解釈を確定することには異論がありませんが、
やはり、言葉ですから、基本的概念を固めることも必要だとおもいます。
431氏名黙秘:03/11/06 20:29 ID:???
4だな
432氏名黙秘:03/11/06 20:31 ID:???
これって択一の問題だろ?
なんで自分で考えた経緯も書かず、答えも書かずにこういうことするのかね。
イヤミ君ですか?
433氏名黙秘:03/11/06 21:00 ID:???
どう考えても2なんだけど。。。

434氏名黙秘:03/11/06 21:34 ID:9OzWhxYN
ど素人の悩みを聞いてくれますか?

このまえ、ボッタクリ出会いサイトを利用してしまい、3万を要求されました
ろくに利用規約も読まずに使ってしまった自分にも落ち度はありますが
こんなボッタクリの要求は真に受けたくない
逃げ切りたいのですが、可能でしょうか?
435氏名黙秘:03/11/06 21:37 ID:???
法律相談板のほうがいいぞよ。
我は現実的な回答はしづらい
436434:03/11/06 21:39 ID:9OzWhxYN
申し訳ない、そういう板あるとは知らずに、、
437氏名黙秘:03/11/06 21:41 ID:???
上級者の実力を知りたい。あなたが考えている憲法で一番大切な価値は何ですか?
438氏名黙秘:03/11/06 21:46 ID:???
糞スレ化が著しいな。
439氏名黙秘:03/11/06 21:48 ID:???
>>351とか>>428が馬鹿をつけあがらせるからこうなる。
教えて君の馬鹿っぷりをまるで理解してない屑
440氏名黙秘:03/11/06 21:53 ID:???
馬鹿よばわりか。じゃ質問撤回するよ。どうせ人権保障とか国家権力濫用防止とかそんな事言うんだろ。君ら勉強してて辛いだろうなあ。
441氏名黙秘:03/11/06 22:04 ID:???
良心的スレに失礼な言い方して悪かった。どの程度実定法以外知っているか知りたかったんだ。ご検討お祈りします。レス不要。
442氏名黙秘:03/11/06 22:12 ID:???
 民法の基本的な質問です。不動産の二重売買などのケースで複数の権利保持者が対抗関係
にあり、 双方とも登記を備えておらず、登記を現に保有している者(二重売買をした者等)
に対して登記の移転を請求した場合、どちらに登記を移転するかは、登記を現に保有して
いる人が決めていいのでしょうか?
 例えば、AからB及びCへの二重売買が発覚したが、登記がまだAに残っている場合に、
B,C双方ともAに対して登記を自己に移すよう要求すると思うのですが、このときどちら
に移すかはAが勝手に決めてもいいのでしょうか?
 あるいは、詐欺のケースで、「AがBに詐欺によって土地を売り渡したが取消した。
その後、Bは善意のCに土地を売却したが登記はBに残っていた。」という場合、
判例によれば、AもCも登記を相手に対抗するためには登記を備える必要があると
思うのですが、双方がBに登記の移転を請求した場合どのようにして解決される
のでしょうか?
443氏名黙秘:03/11/06 22:29 ID:???
で、なんなの?最高法規性とかそんなんか
444氏名黙秘:03/11/06 22:36 ID:???
好きな方に登記できます。
445氏名黙秘:03/11/06 22:39 ID:???
>>440
マジレス。試験に受かるうえで必要なことが、もっとも大切なこと。
446氏名黙秘:03/11/06 22:43 ID:???
>>437
価値ねぇ…立憲主義と民主主義だよなぁ。
憲法を学んだ者としては最終的に立憲主義を優先することになるのかな。
447氏名黙秘:03/11/06 22:52 ID:???
それは憲法の内容じゃないの?
448氏名黙秘:03/11/06 22:53 ID:???
>444
どうもありがとうございます。
そうすると、BがAから土地を購入したが、登記を移転してくれないので、
BがAに対して登記を移転するよう請求する訴訟を起こしたような場合でも、
Aは訴訟中に別のCに対して土地を売却して、登記を移転してしまうことも
可能ということにもなるのでしょうか?
449氏名黙秘:03/11/06 22:59 ID:???
可能だと思います。それが嫌なら処分禁止の仮処分をすればいいのです
450氏名黙秘:03/11/06 23:01 ID:???
>>448
 実務的にはBが処分禁止の仮処分(民保53)をかけておくだろう。
451氏名黙秘:03/11/06 23:01 ID:???
憲法で一番大切なものは13条と9条です。
特に9条が一番大切です。
9条を護りましょう。
護憲政党の社民党に投票しましょう。
452氏名黙秘:03/11/06 23:03 ID:???
>449
ありがとうございます。度々すみません。
処分禁止の仮処分というのはどの法律にのっているのでしょうか?
453452:03/11/06 23:04 ID:???
>449
失礼しました。450を読む前にかいてしまいました。
>450
どうもありがとうございました。
454氏名黙秘:03/11/06 23:06 ID:???
よく、原則をまず書いく、って話を聞きます。
で、たとえば商法についてなんですが、
「法に反していたら、原則、無効」といかなる時にも言い切ってしまって
良いのでしょうか。

たとえば、
「召集通知漏れのあった株主総会決議は、法の定める手続きに反するから
原則無効」
「取締役会の決議なしに代表取締役が独断で行った株主総会は
法に反するから原則無効」

というように・・・。
ただ、たとえば前者だと、法は株主総会決議の瑕疵について、
一律無効にせずに、「取り消し」と「無効」というふうに定めている
わけで、「一律無効が原則」と言い切ってしまっていいのかなぁ、と
疑問に思っているわけです。
455氏名黙秘:03/11/06 23:12 ID:AnaPnPkR
「召集通知漏れのあった株主総会決議は、法の定める手続きに反するから
原則として取り消し得る(247条)」とか書いていいと思うよ。

召集手続に瑕疵があるだけから、無効ではないけど。
456氏名黙秘:03/11/06 23:13 ID:???
>>454
法定の手続きに明確に違反しているのだから、原則として無効だよ。
で、株主総会なんかは画一的に当然無効としたら混乱甚だしいので
政策的に247を設けたわけ。
457455:03/11/06 23:19 ID:???
お答えありがとうございます。
そうしますと、

>>455 さんのおっしゃる
>召集手続に瑕疵があるだけから、無効ではないけど。

>>456 さんのおっしゃる
>法定の手続きに明確に違反しているのだから、原則として無効だよ。

の関係性はどのように考えればよいのでしょうか。
458↑間違えた454です。:03/11/06 23:20 ID:???
age
459氏名黙秘:03/11/06 23:23 ID:???
>>457
趣旨は>>456
そして247により株主総会については当然無効ではなく、
取消し得るにすぎない。
で、247みたいな規定のない取締役会はやっぱり原則として無効。
OK?
460氏名黙秘:03/11/06 23:26 ID:???
>>453
民事保全法です。民訴をすれば出くわす条文。
まだ民訴をしてないなら、無理して覚える必要はない。
>>454
個人的にはどっちでも良い。つうか、問題による
会社法の特色を述べる場合は、原則無効、例外として政策的規定、でいいし
そうじゃないなら、「無効と訴訟提起による取消」が原則です、ともいえる
取消訴訟に対する例外なら「原則としては訴えの提起によるべきだが」となるんじゃない?
461454:03/11/06 23:27 ID:???
わかりました。ありがとうございました。
462氏名黙秘:03/11/06 23:32 ID:???
つうわけで、454の問、「「法に反していたら、原則、無効」といかなる時にも言い切ってしまって
良いのでしょうか」は、俺はNOだと思う

同じ原則として「所有権は権利者からしか継承しない」原則も、書いて間違いじゃないけど
書かなくきゃダメとは思わない。権利承継原則と同じくらい、表見法理は民法の原則だと思うからね(これは個人的意見だけど)

ただ、そうは言っても「使わない原則」を書いて、「例外で修正」するのは
法実証主義的で書きやすい(レベルの低い弁護士講師に言わせればこれこそ理解を示すのに良い書き方となる)
463氏名黙秘:03/11/06 23:38 ID:???
>>462
> ただ、そうは言っても「使わない原則」を書いて、「例外で修正」するのは
> 法実証主義的

というのは、どういう意味でしょう?
464氏名黙秘:03/11/06 23:41 ID:???
>>463
どういう意味というか、、、わからなきゃ読み飛ばして欲しい部分だけどね
465氏名黙秘:03/11/06 23:55 ID:???


人権の根拠ってなんですか?

誰か答えたれますか?
466氏名黙秘:03/11/06 23:56 ID:???
答えたれるよ。
467氏名黙秘:03/11/06 23:58 ID:???
>>465
答えの無い質問するなよ
司法試験的には「個人の尊厳」で十分です
468氏名黙秘:03/11/06 23:59 ID:???
スレ違いの質問する奴もそれに答える奴も荒らし。
469氏名黙秘:03/11/07 00:00 ID:???
>>466
何?
470氏名黙秘:03/11/07 00:01 ID:???
>>465
> 人権の根拠ってなんですか?
> 誰か答えたれますか?

それはソクラテスメソッド。すなわち、趣旨からの論証。
人権とは趣旨なのさ。


初学者クンには少し難しいかな?
471氏名黙秘:03/11/07 00:04 ID:???
>>470
初学者ですが、なんとなくわかります。
やはり、ソクラテスメソッドなのですね。
472氏名黙秘:03/11/07 00:10 ID:???
人権の根拠に「個人の尊厳」という5文字の答えしかできないまま法曹になっていいのかと思うことはあるな。
473氏名黙秘:03/11/07 00:12 ID:???
>>472
そのとおり
ソクラテスメソッドなら9文字

9対5でソクラテスの勝ちだ
474かびら:03/11/07 00:13 ID:???
>>472
いいーんです!!
475氏名黙秘:03/11/07 00:14 ID:???
>>474
だめ。
ソクラテスメソッドで暗記不要。これが人権の本質。
暗記からの解放。
476氏名黙秘:03/11/07 00:15 ID:???
>>470
一般的に、「ソクラテスメソッド」=「趣旨からの論証」とはならないのだが。
ソクラテスメソッド法学版を、誰かが提唱してるのか?
477氏名黙秘:03/11/07 00:17 ID:???
>>476
ププププ
おまい、ソクラテスメソッドで趣旨から論証しろや。
ハンマ嫁や。
478氏名黙秘:03/11/07 00:18 ID:???
ソクラテスメソッドの意味は問答方式だよ。
教授が質問するのに学生が答える授業方式。
479氏名黙秘:03/11/07 00:19 ID:???
>>478
ネタはやめろ
ソクラテスメソッドで趣旨から論証すれば一切の暗記は不要なんだ
要件なんか覚えなくても合格
480氏名黙秘:03/11/07 00:21 ID:???
同時審判申出共同訴訟で、甲が乙に対して表見代理に基づく土地の引渡と登記の移転請求を
丙に対して無権代理人の責任追及を行ったときに、表見代理の主張が認められたが、乙が
控訴した場合、丙は控訴審ではどのような立場になるのでしょうか?
481氏名黙秘:03/11/07 00:22 ID:???
>>480
ソクラテスメソッド
482氏名黙秘:03/11/07 00:25 ID:???
>>479
は?何がネタだよ?
アメリカのロースクールではこのソクラテスメソッドで授業してるのは常識だろ?
「ソクラテスメソッド」=「主旨からの論証」って誰が言ったんだよ?
ま、自問自答して膨らますという意味では納得だがな。
483氏名黙秘:03/11/07 00:26 ID:???
>>482
荒らしに相手するのもまた荒らしとみなされる。
484氏名黙秘:03/11/07 00:27 ID:???
>>482
おまいのカキコは全部ネタ。
この板の合格者の9割はソクラテスメソッドで趣旨から論証して合格
してるんだ。
いい加減ネタはやめれ。訴えられるぞ。
悪いことは言わん。早く謝罪しる。
485482:03/11/07 00:28 ID:???
482です。さきほどは取り乱してすみません。

実は、僕もソクラテスメソッドで合格しました。暗記不要、趣旨からの論証
この教えは秘密にしたくて「取り乱してしまいました。

大変申し訳ございません。まずは謝罪まで。
486氏名黙秘:03/11/07 00:30 ID:???
やっと自分が間違ってるのが分かったか。
とっとと賠償しる。
487氏名黙秘:03/11/07 00:31 ID:???
アホだね、みんな。
488氏名黙秘:03/11/07 00:31 ID:???
「ハンマ式」なるものがあるらしい。
これを「ソクラテスメソッド」と思い込み、「暗記不要」とほざくアフォがいる。

「ソクラテスメソッド」は、「ハンマ式」ではない。
「ソクラテスメソッド」は、暗記不要の方法論ではない。
「ソクラテスメソッド」は、暗記からの開放ではない。
「ソクラテスメソッド」は、趣旨からの論証ではない。
「ソクラテスメソッド」は、人権の根拠ではない。

ソクラテスメソッドの意味は問答方式。
教える側が質問し、学生がそれに答える授業方式。
489氏名黙秘:03/11/07 00:32 ID:???
>>488
そう信じたいのですね
490氏名黙秘:03/11/07 00:33 ID:???
>>488
かわいそうに。ハンマさんのことも知らずにカキコかい?
491氏名黙秘:03/11/07 00:35 ID:???
488
が正しい。
492氏名黙秘:03/11/07 00:36 ID:???
※「東大の伊藤眞教授は公務員なのに予備校を経営してますが許されるのでしょうか」
「弁護士だとスッチー喰いまくれますか」といったヴァカ質問も受け付けます。
493氏名黙秘:03/11/07 00:38 ID:???
>>490
ハンマを漏れとは親友さ。
ハンマは、ソクラテス派が梯子を外したのを怒ってるよ。
494氏名黙秘:03/11/07 00:39 ID:???
ソクラテス厨氏ね
495氏名黙秘:03/11/07 00:39 ID:???
>>491
そう思いlこみたいのでつね?
496氏名黙秘:03/11/07 00:39 ID:???
ユージロー!
497氏名黙秘:03/11/07 00:41 ID:???
またこの時間に荒らしてるヤシがいるな。
498氏名黙秘:03/11/07 00:45 ID:???
荒らしだと思ってる奴、ほんとに頭大丈夫か?
499氏名黙秘:03/11/07 00:49 ID:???
オマエモナー
500氏名黙秘:03/11/07 00:52 ID:???
もう、まんこやって寝る
501氏名黙秘:03/11/07 01:04 ID:???
オレはオナニーで我慢します、今夜も。
502氏名黙秘:03/11/07 01:04 ID:???
久々に一見して明らかなジエンを見ちゃったよ、おい。
503氏名黙秘:03/11/07 01:14 ID:???
>>484=>>485晒しage
504氏名黙秘:03/11/07 01:16 ID:???
さあ、何でも聞きたまえ
505氏名黙秘:03/11/07 01:22 ID:???
ここでもそうみたいですが、至る所でソクラテスメソッドっていうのを目にします。
有名な方法?なんですか?一人の方が頑張って書き込んでいるのであれば無理だと思うのですが、
みなさんご存知でしたら、教えて頂けませんか?
506氏名黙秘:03/11/07 01:23 ID:???
>>505
だからどうせ自演するならバレないようにしてくれ・・・気が滅入る
507氏名黙秘:03/11/07 01:23 ID:???
508氏名黙秘:03/11/07 01:28 ID:???
>>506
おまえの気が滅入るのは勝手にしてればいいが、自演ではない。
509氏名黙秘:03/11/07 01:30 ID:???
要するに、キチガイが一匹(くらい?)で吠えてるだけなんでしょうか?
510氏名黙秘:03/11/07 01:33 ID:???
>>508
はいはい、そうだね。自演はみんなそういうんだよね。
511氏名黙秘:03/11/07 01:33 ID:???
吠えてるのは1匹の模様
512氏名黙秘:03/11/07 01:33 ID:???
>>509
たぶんそう。
513氏名黙秘:03/11/07 01:34 ID:???
ていうか、ハンマって誰
514氏名黙秘:03/11/07 01:35 ID:???
515氏名黙秘:03/11/07 01:36 ID:???
なーんだ。そうなんすね、やっぱ。
だったら一言。ソクラテスキチガイベテは死んでくれ。
あと、俺にワケのワカラン言いがかりをつけた>>506もついでに。
516513:03/11/07 01:37 ID:???
>>514
スレ内検索しても「ハンマ」って文字列でてこないんだけど?
517氏名黙秘:03/11/07 01:38 ID:???
518氏名黙秘:03/11/07 01:38 ID:???
>>515
だから、自演とバレる自演はやめてくれ・・・まだ気づいてないのか?
519氏名黙秘:03/11/07 01:39 ID:???
>>517
そうですけど・・・わざわざ指摘して頂かなくても。
520氏名黙秘:03/11/07 01:40 ID:???
>>518
何なの?どういう意味?それとも釣りってヤツ?もしくはキチガイなの?
521氏名黙秘:03/11/07 01:42 ID:???
>>519
ageてるから荒らし扱いされてるだけでねぇの?
522氏名黙秘:03/11/07 01:43 ID:???
しかしあれだな、なんで自作自演するやつとかって不自然に丁寧な敬語使おうとするんだろうな
そんなに不自然なことすると、別の意図があるとバレバレなのがわからないんだろうか
523氏名黙秘:03/11/07 01:43 ID:???
>>521
最近age厨増えたよな?
524氏名黙秘:03/11/07 01:44 ID:???
各予備校の書籍が安くなる時期を教えてください。
525氏名黙秘:03/11/07 01:44 ID:???
>>523
前から多いと思うが。
司法板では。
526氏名黙秘:03/11/07 01:44 ID:???
>>524
スレ違い
527氏名黙秘:03/11/07 01:45 ID:???
>>523 ごめん、このあいだ論文本試験の残ってたスレ全部ageたの俺
528氏名黙秘:03/11/07 01:46 ID:???
>>525
いや、それはわかってるがそれにしてもここ数日はage厨ばっか見てる気がする
529氏名黙秘:03/11/07 01:48 ID:???
>>528
ほー、気づかなかった。
落としたいスレでもあるんだろうな。
山崎トラップにかかったとかで。












って雑談スレになりつつあるぞw
530氏名黙秘:03/11/07 01:50 ID:???
一人でageてる寂しい奴でもいるんでねぇの?
531氏名黙秘:03/11/07 01:50 ID:???
※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
1)「どの本がいいの?」「どの予備校のどの講座がいいの?」といった質問には原則としてお答えしません。
2)質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
3)あくまでも初学者が対象です。法律初心者は下記βのスレへ。
4)下記のスレが落ちていたら、自主的に次スレを検索してください。

α)基本書または予備校テキストに関する質問先:
1.【2003】新☆基本書スレッド【第14刷】
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1067019545/
2.■デバイスvsシケタイor℃-BΟΟK (第七版)■
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1061954391/l50

β)上記以外の質問先(含、ヴァカ質問):
司法試験板一番の速さで答えてくれるスレ part14
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1066826167/
※「東大の伊藤眞教授は公務員なのに予備校を経営してますが許されるのでしょうか」
「弁護士だとスッチー喰いまくれますか」といったヴァカ質問も受け付けます。

γ)ロースクール関連サイト:
1.新司法試験Q&A(法務省)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/shinqa01.html
2.ロースクールニュース −毎日更新を目指す法科大学院情報サイト−
http://www.houkadaigakuin.com/
3.Yahoo!検索 法科大学院
http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=%CB%A1%B2%CA%C2%E7%B3%D8%B1%A1

δ)初心者向け過去ログ:
★FAQ★初心者の為のよくある質問と回答★FAQ★
http://school.2ch.net/shihou/kako/1011/10119/1011918961.html
532氏名黙秘:03/11/07 01:51 ID:???
よーしパパ廃れたスレageちゃうぞー
533氏名黙秘:03/11/07 02:11 ID:???
連帯債務の負担部分とかって、どうやって覚えるのが吉ですか?
534氏名黙秘:03/11/07 02:24 ID:???
質問の趣旨がどうも・・・
535氏名黙秘:03/11/07 02:46 ID:???
>>533
夜中に一人で大笑いしちゃったじゃんよ!
俺的に、何か壷に入った。
536氏名黙秘:03/11/07 03:21 ID:???
400以降の書き込みでまだ答えられてないもの
>>480
>同時審判申出共同訴訟で、甲が乙に対して表見代理に基づく土地の引渡と登記の移転請求を
>丙に対して無権代理人の責任追及を行ったときに、表見代理の主張が認められたが、乙が
>控訴した場合、丙は控訴審ではどのような立場になるのでしょうか?
あとは、既に答え済みか糞レスのどちらかです
537氏名黙秘:03/11/07 03:37 ID:???
>>480
手許にある「基本法コンメンタール 新民事訴訟法1」によると、
「XがY1に敗訴し、Y2に勝訴した場合、
 XのY1に対する控訴の効力はY2に及ばないし、
 Y2のXに対する控訴の効力はY1に及ばない。
 しかし、このような場合、XとY2とが各別に控訴して
 両事件が同一の控訴裁判所に各別に係属したときは
 弁論・裁判は当然に併合しなければならないものとされている(本条III)。
 もっとも、Xが控訴せず、Y2のみが控訴した場合は、
 XのY2に対する請求のみが移審するから、
 結果としては、XはY1・Y2の双方に敗訴するということがあり得ることになる。」

とあります。
従って、>>480の質問に対する回答は、甲が丙に対する請求につき控訴すれば併合審理され
甲が控訴しなければ判決が確定し、訴訟から解放されることになると思います。
538氏名黙秘:03/11/07 04:28 ID:???
連帯債務に負担部分はなかったよーな。
絶対校相対工の話なら縦列と横列の項目を語呂合わせでテキトーに覚えて
○と×の位置をビジュアル的に暗記するようにしてる。
539氏名黙秘:03/11/07 06:53 ID:???
表を暗記か。愚かなことよ。
540氏名黙秘:03/11/07 07:38 ID:???
>>538
負担部分はある。

>>533
現行の択一を受けるのであれば、戦略の1つとして表は暗記した方が良いと思う。
うんうん唸って考えてようやく出てくる知識は――択一に限って言えば――有害で
すらある。
ただ、覚えるにしても、ただただ丸暗記するのではなくて、どうしてそういう風になっている
のかを理解して覚えるべき。例えば負担部分とは何か?を理解していれば>>538のような
書き込みはしないはず。
541399:03/11/07 07:40 ID:MeNuw0d+
>>401
亀レスで申し訳ありません…

ごく詳細な返答をありがとうございます。
とても分かりやすく、参考になりました。

お礼が遅くなってしまい、本当に申し訳ありません。
見ていてくれればよいのですが…
542538:03/11/07 07:52 ID:???
あ、負担部分が無いのは連帯保証か。
まぁ勉強方法としては、表の暗記は意外に楽なので、とりあえず結論だけ一気に覚えてしまえば、
と言いたかったねん。
余計なこと言ってスマンカッタ。
543でつ ◆rZRnqHDbfI :03/11/07 08:04 ID:???
>>535
> >>533
> 夜中に一人で大笑いしちゃったじゃんよ!
> 俺的に、何か壷に入った。

だはははは。
他スレの住人でつが、つい誤操作クリックでここみて私も「壺に入りました」
544でつ ◆rZRnqHDbfI :03/11/07 08:06 ID:???
>>533
> 連帯債務の負担部分とかって、どうやって覚えるのが吉ですか?

いや。すみません。笑ってばかりいてはいけませんね。反省!


ええと。覚え方は「他人のソーメン(相殺、免除)、ジコ(時効)負担」
でしたっけ

【連帯債務の絶対効】
弁済、代物弁済、供託など(当たり前)。
債権者に有利→履行の請求(434)
債権者に不利→債権全部(更改435、混同438)
       負担部分のみ(他人のソーメン、ジコ負担)436、437、439

スレ汚し失礼。がんがってください
545氏名黙秘:03/11/07 08:52 ID:???
壺笑いage
546氏名黙秘:03/11/07 11:31 ID:???
自演だからアゲ
547氏名黙秘:03/11/07 11:41 ID:???
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1067994198/334-336

すごいの見ちゃったよ・・・((;゚Д゚))ガクガクブルブル
548氏名黙秘:03/11/07 11:56 ID:???
ツッコミをしつつも,実は>>546は、「他人の素麺、自己負担」のカードを作った,に1000カノッサ。
549氏名黙秘:03/11/07 12:03 ID:???
>>547
3文字で読むのやめた
550氏名黙秘:03/11/07 12:38 ID:???
更に相を求むれば、免すの時にも混わりぬ
551氏名黙秘:03/11/07 12:51 ID:???
性交時、そーっとはめんコンドーム

っつうのが有名じゃないの?
552氏名黙秘:03/11/07 15:06 ID:MyWz6L6I
13 :性交僧@免昆寺 ◆MiZw2oIXSU :03/07/17 03:30 ID:???
   ~~~~~~~~~~~~~~~~

 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 | 先生、ネタたまってますがまずは自己紹介しましょう。
 \__  _____________ _______
      ∨┌───────        /         /|
        | ギコネコ     __      | ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄|  |
        | 法律事務所. /  \   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
        |          | ∧∧ | < 漏れがギコ先生だ!ゴルァ!!
                    (゚Д゚,,)|  \_____________
     ∧∧        .※ ⊂ ⊂|. |〓_ |,[][][]|,[][][]|   ..|  |
      (,,   )     / U ̄ ̄ ̄ ̄ 〓/| |,[][][]|,[][][]|,[][][]|/
     /  つ    | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   〜(   )     |              |  /ノ~ゝヾ
                         (’ヮ’ン  ∩∩
                         (   ) (´Д`)  ̄ ̄ 〜
                          ∪∪   U U ̄ ̄UU
                _______∧_____________
              /
              | 私はこの事務所の事務員です。どうせ安月給なので
              | こんなスレ復活しない方が良かったと思っています。
              \_____________________
553氏名黙秘:03/11/07 15:20 ID:???
数々のスレ荒らしまわって、犬が電柱にしょんべん引っ掛けるように、
ここにも自分のツバをつけてるヤツがいるな。
554氏名黙秘:03/11/07 15:24 ID:???
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
俺様用しおり
  ∧_∧   
 ( ・∀・)< 今日はここまで読んだ
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
555司法試験開始3日目:03/11/07 16:05 ID:zpX10o0u
あの質問よろしいえしょうか。ねたとかじゃなくて
自分司法試験受けたいんですよ。 んで色々調べたら六法全書は
持ち込みOKなんですよね。びっくりしました。 それで論述試験の
回答って、例えば作文みたいに主観的判断で満たされたら即刻零点だって。
主観は排して、判断の拠り所とできるのは法律の各条文や、専門家の通説、
そして過去の判例だけだって。 でそうならば判例集も持ち込み可能なんで
しょうか、。 もし無理ならどうしよう。 とてもじゃないけど判例集なん
か暗記できない、、、
556氏名黙秘:03/11/07 16:07 ID:???
見れるのは条文だけです
557氏名黙秘:03/11/07 16:09 ID:???
判例だけではなく、主要条文、趣旨、要件、効果くらいは覚えましょう
数万字程度を覚えるだけです
558司法試験開始3日目:03/11/07 16:09 ID:zpX10o0u
あう! そうなんですか、、、 どうしよう。 皆さん判例は暗記して試験
に挑んだのですか? 
559氏名黙秘:03/11/07 16:10 ID:???
判例の場所・日付を覚えると加点要素になるようです。
塾長がいってますた。
森センセも何年の何日の判例かぐらいは覚えと決定ってますた。
がんがって暗記しませう。
560氏名黙秘:03/11/07 16:11 ID:lDbCGJRM
司法試験の最終合格発表はいつあるの?
561氏名黙秘:03/11/07 16:11 ID:???
>>559
判例日付引用のこと書くと荒れるよ。記憶力の落ちているヴェテが(ry
562氏名黙秘:03/11/07 16:12 ID:???
毎日毎日一年は飽きずに数時間程度意識して繰り返し眺めていると
覚えますよ
もちろん、そこまでいくまでに挫折しなければの話ですが
563司法試験開始3日目:03/11/07 16:19 ID:zpX10o0u
おお! どうもありがとうです。 自分まだSシリーズという本で基本的
なこと勉強してるだけで、判例を覚えて問題解決できるレベルでは無いです
ががんばります。 それにしても、いやはや司法試験は難しいですねえ、、
合格率は一桁らしいし、医師国家試験の合格率が90%前後であることを
考えると、、、、
564氏名黙秘:03/11/07 16:23 ID:???
>>563
Sシリーズは良い本だけど、あくまで基礎が身につくにすぎない。
各科目、最低でも3冊ずつは基本書を読まなきゃいけないからがんばってくれ。
判例は1教科500〜600くらいは必要だと思う。最低限ね。
565司法試験開始3日目:03/11/07 16:24 ID:???
あぅ、、、、
566氏名黙秘:03/11/07 16:44 ID:???
おいおい、嘘と本当が混じってるぞ
567氏名黙秘:03/11/07 16:46 ID:???
>>1
568氏名黙秘:03/11/07 17:06 ID:???

180 司法試験開始3日目 sage New! 03/11/07 16:55 ID:???
winnyでためしに落としてみたら、早口言葉だったYO! うわぁぁ、、、んTT
569氏名黙秘:03/11/07 17:09 ID:???
2chも3日目だってことだなw
570氏名黙秘:03/11/07 17:09 ID:???
こいつを来年合格させてあげない?みんなで。
571氏名黙秘:03/11/07 17:11 ID:???
>>570
まずおまいだ。

話はそれからだ。
572初心者:03/11/07 17:11 ID:???
レックとかの、
択一対策の講座(択一基礎力完成講座など)
を受けた方がいいのかな〜
中には、問題集を解いたり、答練だけでいいよという人もいるけど。
択一用のインプットは必要なのかどうなのか?
誰かアドバイスお願いします。m(。。)m
573氏名黙秘:03/11/07 17:13 ID:???
574氏名黙秘:03/11/07 17:14 ID:???
>>572
悪いことはいわないから、レックでも塾でもそういうの受けておけ。予習ちゃんと
やってそこで過去問潰せ。復習資料作って直前に回せ。これだけで50点弱。
(Wは合格者を使ったりするので年によってバラつきがある)
575氏名黙秘:03/11/07 17:14 ID:???
問題集解きながら択一六法で確認してけば十分だと思う。
576氏名黙秘:03/11/07 17:23 ID:???
何かもうルールもくそもないよね、このスレ。
だからアゲ。
577572初心者:03/11/07 17:23 ID:???
>>574
早速のご返事ありがとうございます。
予算を削って、択一は独学でいこうと思っていたのですが、
やっぱりこんな考え方は甘いですね。(^^;
LECの択一基礎力完成講座の開校日がせまっているので、
悩んでいたのですが、活用をするように検討してみます。

>>575
反面、そのやり方もあるんですね。

両者の意見を参考にしつつ慎重に検討してみます。
578氏名黙秘:03/11/07 17:25 ID:???
>>577
> 予算を削って、

その考えが間違ってる。弁護士になれば最初の年から600は堅いの
だから、300くらい借金してでもつっこめ。ケチるくらいなら早く受かれや。
579氏名黙秘:03/11/07 17:29 ID:???
建物の存在しない土地の賃借の場合、賃借権の登記がないと土地の新所有者には対抗
できないのでしょうか?例えば、AがBから土地を借りた土地を車場や資材置き場
などに使用していた(建物がない)が賃借権の登記をしていない場合、Aから土地を
買ったCが所有権登記を備え、Bに対して土地の明渡しを請求した場合には、Cが悪
意や背信的悪意の場合にもBの賃借権はCに対抗できなくなってしまうのでしょうか?
580氏名黙秘:03/11/07 17:30 ID:7Z1a50as
今の法律家は現行試験を受かってきた人ですよね。
これからはロー卒が法律家になるんですよね。でも、お金がなきゃローに入れない。
要はお金のない人は、ローに入れないから現行でがんばるしかないわけで・・・。

でも現行試験は合格人数が減っていき結果的になくなるわけですよね。

これって不平等じゃないですか?
14条に反するんじゃないんですか?
581577:03/11/07 17:30 ID:dDP2zcK+
>>578
的確なアドバイスありがとうございます。
そうですよね。。経費とみるか、投下資本とみるかの違いですよね。
ご指摘に感謝です。

582氏名黙秘:03/11/07 17:32 ID:???
>>579
できない。所有権というのはそういうもの。

それにしても、
> Cが悪意や背信的悪意の場合にもBの賃借権はCに対抗できなくなってしまうのでしょうか?

おまい、悪意とか背信的とか定義から復習しれ。
583氏名黙秘:03/11/07 17:33 ID:???
>>577
なんか最近参入の初心者を見ると必ず聞きたくなることがあるんだが。
まあ、もちろんわかってるんだと思うが、念のため聞かせてくれ。

今の司法試験があと数年で消滅するのは知ってて質問してるんだよな?
584氏名黙秘:03/11/07 17:36 ID:???
ちょい前に憲法で大切な事聞いた者です。荒らしじゃない。誰か書いてたがそうそれは立憲主義。周りで司法やってる奴等があまりに分かってなくてちょい書いたんだ。自分は単なる政治学科の院生。民主主義は単に仕組みだからな。頑張れよ
585氏名黙秘:03/11/07 17:38 ID:???
>>584
立憲主義を学ぶよりもまず、わかりやすい日本語を学べ。話はそれからだ。
586氏名黙秘:03/11/07 17:38 ID:???
夜、甲が乙女を強姦しようとして人気の無い雑木林に連れ込み押し倒したところ、
乙女が「これを差し上げますから許してください」と、ハンドバッグを差し出した。
そこで、甲はハンドバッグを奪い逃走したという事例では、甲の罪責は強姦未遂の
中止犯と窃盗罪の併合罪でしょうか?

中止犯の任意性については、「中止行為を強制されたような例外的な場合を除いて、
行為者が危険消滅の意思でそれを達成していれば足りる」という見解をもとに考えて
いますが…。
587司法試験開始3日目:03/11/07 17:39 ID:???
>>579
それって、、よく分らないけど。 物権は債権に優先するって
Sシリーズに書いてあった。 でも賃借権につき、公示方法の具備に
よって債権は物権と同等の効力を取得し得るって。 どーなんだろうね
わかんないや
588氏名黙秘:03/11/07 17:40 ID:???
>>586
「強盗未遂の中止犯」っていう表現は変。
589氏名黙秘:03/11/07 17:41 ID:???
>>587
黙って勉強しる。おまいはまだ無理ぽ。
まずは「地震売買」と言う言葉を調べろ。
590氏名黙秘:03/11/07 17:45 ID:???
「中止行為を強制されたような例外的な場合を除いて、
行為者が危険消滅の意思でそれを達成していれば足りる」

何コレ、はじめて聞いた。w
591氏名黙秘:03/11/07 17:46 ID:???
>>579
Aは借りてた土地を売っぱらったのか?
と聞いてみるテスト
592氏名黙秘:03/11/07 17:49 ID:???
>>590
山口先生が主張している危険消滅説です。マイナーですよねぇ…。
593氏名黙秘:03/11/07 17:53 ID:???
>>582
ありがとうございます。そうすると、建物を建てないような土地の賃借の場合、
所有権であれば移転登記請求権があるけど、賃借権では判例で否定されているので
賃借人が自力で対抗力を備えることができなくなりますよね?
もともと、借地借家法10条(建物保護法)が制定されたのも、宅地について借地人が
自力で対抗力を備えられるようにするためですよね?
建物を建てない場合には、土地を賃借しても自力で対抗力を確保する手段を全く用意
しないのは、賃借人の保護に欠ける気がするのですが、これは仕方がないのでしょうか?

594579:03/11/07 17:56 ID:???
>591
失礼しました。間違えました。「AがBから」土地を借りていたではなくて、「BがAから」
でした。A:土地の所有者、B:賃借人、C:Aから土地を買った新所有者
です。すみません。
595氏名黙秘:03/11/07 17:57 ID:???
というか591さんの言うとおり、文章の意味が分からない。
Aの他人物売買なの?
596氏名黙秘:03/11/07 17:58 ID:???
Cは賃貸人の地位を当然に継承する。
賃借人の対抗要件は引渡。
597氏名黙秘:03/11/07 18:04 ID:???
>596
>賃借人の対抗要件は引渡
これはどの条文を根拠にしているのでしょうか?
建物の賃貸借の場合は、借地借家法で建物の引渡が対抗要件になっていますが、
土地の場合は本来は民法605条にある借地権の登記が対抗要件で、例外として
建物がある土地については、借地借家法10条で建物の登記が対抗要件になるのでは?
598氏名黙秘:03/11/07 18:12 ID:???
586は明らかに人を試してる。こんなの司法試験レベル以上だろ。w
599氏名黙秘:03/11/07 18:22 ID:???
甲が乙女を強姦の意思で引き倒しているので強姦罪の実行の着手が認められる。
次に、乙女がハンドバックを差し出し、甲がこれを受け取ることによって
甲は強姦行為を止めたことが中止犯に当たるかどうかを問題としているようだが、
中止犯が認められるのは「自己の意思によ」る場合であって、乙女のもちかけに
よる犯行の中止は甲が自己の意思により中止した場合とはいえず、
「自己の意思により」においていずれの説に立っても、中止犯は成立しない。
次に甲がハンドバックを受け取った行為が問題となるが、
甲は乙女を強姦の目的で実行に着手しており、暴行脅迫により反抗を抑圧している。
このような状態下で乙女が差し出したハンドバックを受け取る行為は強盗強姦罪に
該当すると解する。
なぜなら、甲はすでに乙女を反抗抑圧状態に陥れており、その後の財物奪取行為は
それを利用した行為と見ることができ、仮に乙女が自らハンドバックを差し出した
としても、それは乙女の自由意思と認めることは到底できないし、241条自体が
そもそも強姦と強盗がそれぞれの機会に同時に起こりえることから類型化された
ものと見ることが出来るからである。
また、甲は強姦行為は完了していないが、財物を奪取しており強盗行為は終了
している。
従って、甲には強盗強姦罪の既遂犯が成立する。
600司法試験開始3日目:03/11/07 18:22 ID:???
>>589
ごめんです。 いつか質問に答えられるレベルになるよ。遠い未来の
いつかw
601氏名黙秘:03/11/07 18:26 ID:???
>>599
君の見解には賛成しかねる
602氏名黙秘:03/11/07 18:29 ID:???
>>601

まぁ漏れも自信を持って書いてはいないが、どうして賛成しかねるのかな?
603氏名黙秘:03/11/07 18:33 ID:???
そうか。土地の場合はダメか。留置権も主張できないしなぁ。
604司法試験開始3日目:03/11/07 18:44 ID:???
「花村大介」見て、もっかい法律の勉強してきまつ、、、
605氏名黙秘:03/11/07 18:46 ID:???
>599
「強盗強姦罪の主体は、強盗犯人に限られており、強姦犯人が強盗を行った場合には、
本条の適用はなく、単純に強姦罪と強盗罪の併合罪になる。」(最新重要判例250選,
前田,P171)ので、強盗強姦罪にはならないと思う。
次に、強姦に中止犯が成立するかだが、ハンドバッグと引換に強姦を中止した犯人の
心理がよくわからん。別に強姦してからハンドバッグも奪うことはできたはず。
とすると、ハンドバッグを差し出されることは強姦を「中止しようとの気持ちを抱か
せるような客観的事情」にはあたらないだろうから、客観説に立てば中止犯の成立を
認めてもよいのでは?


606氏名黙秘:03/11/07 18:48 ID:???
>>604
俺は「最後の弁護人」をお勧めするよ
607605:03/11/07 18:50 ID:???
あと、ハンドバッグを奪った行為は強盗?それとも窃盗?
抵抗を抑圧してはいるが、それは、もとはと言えば強姦のため。
しかも、ハンドバッグについては、乙女から申出があった。
ここよく分かりません。誰か解説していただけないでしょうか。
608氏名黙秘:03/11/07 18:54 ID:???
>>599
まず一点目。
「外部的障害がないのに自発的に」の基準だと、中止犯が成立するのでは?
ハンドバッグを手に入れた上で姦っちゃう、ていうのも可能なわけだし。

次に、二点目。
強盗罪の暴行・脅迫については財物奪取の手段であることを堅持するのが一般では?
(他の説もあるらしいけど、あまり答練の解説では見かけない気がする)
そうすると、暴行段階で財物奪取意図のない本問では強盗罪不成立とするのが一般的なはず。
ハンドバッグ受領についての罪責は、強盗罪不成立とする立場からは
(1)任意の交付として犯罪不成立、
(2)反抗抑圧状態下での交付なので意思に基づかない占有離脱と評価して占有離脱物横領罪、
(3)占有はいまだ及ぶとして窃盗罪、が考えられる。
普通は(2)か(3)(無難なのは(2)だろうか)じゃなかろうか。
資料見てないのでつっこみ・訂正よろしく。
609氏名黙秘:03/11/07 18:56 ID:???
>603
やっぱり、不当ですよね。「不動産の賃借権にも登記請求権を認める」と判例変更
すれば、借借家法とか言わずに問題は解決するはずなのに。判例がオカシイ。
610司法試験開始3日目:03/11/07 18:58 ID:???
>>606
おお! 見てみます。 このスレも勉強になります。 
611氏名黙秘:03/11/07 18:59 ID:???
判例ではそうだが、前述の理由から強姦→強盗でもOKと言い切ってしまうテスト
612氏名黙秘:03/11/07 19:10 ID:???
不真正身分犯かダメっぽいな。
613氏名黙秘:03/11/07 20:00 ID:???
教えて下さい!

AがBに甲地を貸しており、AがCに甲地を売却した場合、
判例は特段の事由がない限り賃貸人の地位が当然に移転すると言っているようです。
この「特段の事由」に賃借権の対抗要件不存在も含まれますか?

ぶっちゃけて言うと
「賃借権の対抗要件がない場合でも賃貸人の地位が当然に移転するというのが判例の考え」
という理解でいいでしょうか?

デバイスには、作者の意見はあるものの、判例の見解が書いてないので、知りたいのです。
614氏名黙秘:03/11/07 20:06 ID:???
賃借権の対抗要件がなければ、土地を買った人間は、
まっさらな所有権を主張できるから、賃貸人の地位は移転しない。

賃借権の対抗要件があれば、土地を買った人間は、
特段の事情がない限り、賃貸人の地位を当然に継承する。
(賃借人の承諾はいらない。)
615氏名黙秘:03/11/07 20:10 ID:???
このスレにあるような事を平安合格の友人に聞いてもろくな答えが返って来ないのですが。失礼でなきゃ敗因を教えて頂けませんか?
616氏名黙秘:03/11/07 20:20 ID:???
>>614さん
ありがとう。

すると、別途、AC間に地位の移転の契約があるか、CB間で新たに賃貸借契約が締結されない限り、
CはBに賃料の請求はできないということですね。

それはいつの判例に書いてあるのですか?ご存じならお教え願います。
最判昭和39年8月28日の判例の射程範囲は、
賃借権が対抗要件を具備している時に限っているということですね。
617氏名黙秘:03/11/07 20:28 ID:???
債権者Xの債務者Yに対する貸金返還訴訟に補助人として参加した保証人Zが
Yの反対債権で相殺を行うことができるかという問題で、民法457条2項が相殺
人が単に弁済を拒絶する抗弁を認めたものに過ぎないとする説を採用した場合
には、Zは訴訟において相殺をすることはできないという結論で正しいのでし
ょうか?
618氏名黙秘:03/11/07 21:31 ID:???
>>615
合格者とか修習生とかもいるのでは?
619616:03/11/07 21:52 ID:???
>>579さん
賃貸人の地位の移転の際に賃借権につき対抗要件が必要とされているが、
それは本来的対抗要件ではなく、権利保護要件としての対抗要件です。
賃貸人と賃借人は当事者の関係にたつから、
土地の新所有者が賃貸人の地位を取得しているなら、
借地権の対抗要件不問で借り主は賃借権を新所有者(新賃貸人)に主張できるはずです。
権利保護要件である以上、政策的な考え方もありで、対抗要件に限る必要性はなく、
「引き渡し」でもいいという考え方が出てきても論理的にはおかしくないのです。

ちなみに借地権の対抗要件は借地上の建物「登記」ではなく、
借地権者が自己名義の登記有る建物を所有している「事実」だと思う。

お互いここの先輩のアドバイスを聞いてがんばろう!!
620614:03/11/07 22:08 ID:???
>>616
最判39.8.28の判例は、
1.CがAから所有権を取得して、Bに対して明渡請求をした。
2.しかし、Bは賃借権の対抗要件具備。よって明渡請求は認められない。
3.だとしたら、せめて、Cに賃貸人としての賃料請求ぐらいは当然に認めてやろう。(必要性)
  また、賃借人Bがそれによって害されることもない(許容性)
という流れで、「賃貸人の地位を当然に継承する」という結論になったはずです。

したがって、Bが賃借権の対抗要件を具備していないときには、
Cからの明渡請求が認められるので、その後の話(賃貸人の地位・・・)
は出てこないことになります。

621氏名黙秘:03/11/07 22:28 ID:???
質問です。
マルチじゃないんですか?
622氏名黙秘:03/11/07 22:45 ID:???
お前ら、マルチや糞のような質問は無視しろよ
荒れるだろうが!

司法試験板一番の速さで答えてくれるスレ part15
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1067729074/

こっちに誘導しましょう

623579:03/11/07 22:48 ID:???
>618
どうもありがとう。
>賃貸人の地位の移転の際に賃借権につき対抗要件が必要とされているが、
>それは本来的対抗要件ではなく、権利保護要件としての対抗要件です。
これって、「権利保護要件としての登記」っていうことですよね?

あと、引渡でもよいという考え方は現行法上はやはり無理があると思います。
@「売買は賃借を破る」が原則で、
A605条は、その例外。さらに、借地借家法10条などでそれを補っている。
なので、「引渡でも対抗できるようにすべきである」という主張は、立法論としては
ありうるし妥当だとも思うけど、条文がない以上、現行法では解釈としておかしいのでは。

624氏名黙秘:03/11/07 23:03 ID:???
ごにょごにょ
625氏名黙秘:03/11/07 23:14 ID:CDeTXiw/
判例が賃借人に移転登記請求権を認めていないのがおかしいという批判は分からないでもないですが、
次のように考えると判例の立場も分かるように思います。
つまり、賃貸人が登記をすることに協力すれば、当然、賃借権の登記はできるわけですが、
これに協力をしないことを条件として、土地を貸すということも、土地の所有権を有するものとしては、
当然に認められるべきだと思います。
なので、当事者の合理的意思解釈としては、特に契約等で賃貸人の登記義務を定めていない場合は、
やはり賃借人の登記請求権はない(賃貸人として認める意思はない)
と解釈すべきではないでしょうか?
また、対抗要件が備えられないのは不合理だという考え方は、
生活の基盤となる建物所有目的等の賃貸借の場合はあてはまりますが、
資材置き場程度の用途であれば、登記を必ずしも備えられなくても、
大した問題ではないという考え方もありうるように思います。
どうしても登記を備えたければ、そのようなことを認める賃貸人と
契約をすればよいとも言えるのではないでしょうか?
626氏名黙秘:03/11/07 23:15 ID:CDeTXiw/
すいません。上の書き込みですが、移転登記請求権ではなく、登記請求権の誤りです。
627579:03/11/07 23:31 ID:???
>625
どうもありがとうございます。説明していただいたことも理解できるのですが、何と
なくまだ釈然としないところがあります。
ちなみに、賃借人が対抗要件を備えていないために新所有者の明渡請求に対抗できず、
追い出されたというケースで、賃借人は賃貸人に対して、契約期間が残っているとき
には担保責任や債務不履行責任を追及できるのでしょうか?
もし、これが認められないとすると、賃貸人は本来契約が残存する期間貸す義務を負
っていたのに、第三者に対しては賃借権のないまっさらな土地としてその分高い値段で
売ることができ、不公平な気がするのですが、いかがでしょうか?
628氏名黙秘:03/11/07 23:38 ID:5f+W3OuU
不動産の物権の効果として、登記請求権がある。
賃貸借は契約で、契約内容は物の占有させてもらうだけ。
だから別途、賃貸借の登記をしてもらう契約をしない限り登記請求権はない。

で、賃貸借は、契約だから、チンジャク人は賃貸人に対してのみ、
物の占有を請求できる。ぶつの所有権が移転したら、新たな所有者は
債務者ではないので、物の占有を請求できないのは当然。
政策的に対抗要件があれば新所有者にチンジャク権を対抗できるけど、
これはあくまでも例外。
629氏名黙秘:03/11/07 23:39 ID:???
出来るにょ。
630氏名黙秘:03/11/07 23:45 ID:???
民法の基本書や判例付き六法に時々参考として登場する「法務省民事局長回答」には
判例と同様に法解釈上の拘束力があるとみなして良いのでしょうか?
631579:03/11/07 23:46 ID:???
>628&629(これって627への回答ですよね?)
どうもありがとうございます。だいぶ納得しました。
632氏名黙秘:03/11/08 00:38 ID:???
>>630
拘束力がある分けないじゃん。
ただ行政は今のところそれで動いているというだけ。
633氏名黙秘:03/11/08 00:43 ID:???
まあ、判例には法解釈上の拘束力が無いのと同じように、
法務省民事局長回答には、事実上の拘束力しかないです
ただ、登記実務は「法務省民事局長回答」に従い行われるのが慣行なので
判例同様「程度の」法解釈上の(事実上の)拘束力はあるといえます
634氏名黙秘:03/11/08 00:45 ID:???
藻前等、結局中止犯の法的性質は、受験戦略上はどう解すべきなのだ?
違法減少説が無難なのか?
635氏名黙秘:03/11/08 00:47 ID:???
来年の憲法1問目。
「人権の根拠」
636氏名黙秘:03/11/08 00:47 ID:???
>>634
今までのレスを読んでないけど
「危険消滅説(新違法減少説)」が一番無難じゃないか?
637氏名黙秘:03/11/08 00:49 ID:???
判例は実務を支配する
638氏名黙秘:03/11/08 00:51 ID:???
単なる通達だと思うけど。
>法務省民事局長回答
639氏名黙秘:03/11/08 00:55 ID:???
>>636
危険消滅説は、「純然たる政策」と山口センセは主張しているようだが
640氏名黙秘:03/11/08 00:57 ID:???
>>620さん
ありがとう。

するとその判例も、賃借権に対抗要件があることを前提にしてますね。
判例タイムズの見出しをそのまま覚えてはいけませんね。
勉強になりました。
すいません。馬鹿な質問なんですが
「えんしゅう本民訴」のno10の問題で
YはXを同居住居から追い出すためにWに当該建物を仮想譲渡し登記
Wは当該建物に転居してXに退去を命じたとき
XがYW間の売買契約の無効確認を求める訴えをした場合
他人間の法律関係の確認が確認の利益の要件を満たすか
という論点はでてこないのでしょうか?

ドキュソな質問ですいません。
642氏名黙秘:03/11/08 02:27 ID:???
>>641
オリジナルのを持ってないので恐縮ですが、論理的には確認の利益が必要に
なると思います。
形式的にはあくまで他人間の法律関係ですし。
643氏名黙秘:03/11/08 08:26 ID:tYuYwX65
内閣総理大臣が参議院議員から選ばれていた場合、
その総理大臣が衆議院を解散したら、
その総理大臣は総理の地位を維持できるのですか?
後の衆議院選挙で衆議院議員が選ばれたら、
また各大臣を任命していくのでしょうか?
644氏名黙秘:03/11/08 09:24 ID:???
>>643
次の内閣総理大臣が指名されるまで、解散時の総理大臣は
総理大臣としての職務を遂行せねばならないので(憲法71条)
地位は維持されています。
645氏名黙秘:03/11/08 09:28 ID:???
>>643
>内閣総理大臣が参議院議員から選ばれていた場合
そのような場合自体が想定しえませんが…
646氏名黙秘:03/11/08 09:30 ID:NEI+cyko
>643
何が疑問なのか解らないが、総理は地位を維持できる。
選挙後、各大臣は任命される。
条文をしっかり読んでみれば?
647氏名黙秘:03/11/08 09:39 ID:tYuYwX65
>>643
次の内閣総理大臣が指名されるのは、
参議院議員である内閣総理大臣が解散した衆議院の
衆議院選挙後に行われるんですか?

この場合、内閣総理大臣は衆議院議員ではないので、
解散の影響を受けないのかもって思ったんですけど。
それで衆議院議員だったために欠けた他の各大臣を任命するっていう流れを
思いついたんで質問しました。

やっぱり衆議院が解散されると、
内閣の形成も総理を指名するってとこから始まっちゃうから
参議院議員である総理大臣もいったん白紙になっちゃうんですか?
648氏名黙秘:03/11/08 09:41 ID:NEI+cyko
>647
憲法第70条を読んでみなさい。
649氏名黙秘:03/11/08 09:58 ID:WcNE+PsD
>>643です。
解決しました。
度忘れしてました。
やっぱ憲法は条文の素読が必須ですね。
恥ずかしい限りです。どうもありがとう
650氏名黙秘:03/11/08 10:01 ID:???
>>647
>>次の内閣総理大臣が指名されるのは、参議院議員である内閣総理大臣が解散した衆議院の
>>衆議院選挙後に行われるんですか?
そうです。

>>それで衆議院議員だったために欠けた他の各大臣を任命するっていう流れを
>>思いついたんで質問しました。
この発想は正しくはないです。

>>やっぱり衆議院が解散されると、
>>内閣の形成も総理を指名するってとこから始まっちゃうから
>>参議院議員である総理大臣もいったん白紙になっちゃうんですか?
衆議院解散後の国会(特別会)が召集された時点で、内閣は総辞職するので(70条)
この時点で、総理の職を辞すことになります。
651氏名黙秘:03/11/08 10:36 ID:???
商法280の9をどうやってみたら
資本確定原則の放棄ということを読めるのでしょうか?
教えてください。
普通に読んでもそのことが読めません。。。
652氏名黙秘:03/11/08 10:37 ID:???
いきなり商法の質問ですみません。
Aが、「甲株式会社代表取締役B」という署名をした場合で、
AもBも代表取締役でなかった場合で、
甲会社に請求できるかを論じる場合、、、

Bについての署名代行の可否→可
→Bに被偽造者の責任として帰属するか?→表見類推→帰属するとして
→としても、Bは無権代理人→
→甲株式会社の表見代理(代表)責任の可否

という流れになるのでしょうか。
それとも、いきなり、甲株式会社につき、
被偽造者の責任を論じればよいのでしょうか。
653氏名黙秘:03/11/08 10:45 ID:???
>>651
資本確定の原則からすれば、定款に記載された資本相当額の「全額が」
金銭・価値物で拠出されねばならないはずです。別の言い方をすれば全額が
拠出されて初めて株式は効力を生じるはずです。

しかし、280条の9によれば拠出された程度で株式が効力を生ずる=「株主
トナル」ことになっていますので、これは資本確定の原則の放棄に当たります。

>>652
端的に後者の論じ方で問題は無いと思います。

明らかに偽造と無権代理の差異を論じさせるような一行問題的な問題でしたら
別ですが……。
654651:03/11/08 11:01 ID:???
>653
さんくすです!
なるほど。だから、設立の場合の株式発行の際は、「4分の1」(166TE)
を越える分については、設立後取締役会で発行できる(280の2)
、ということで、資本確定の原則が「部分的に」採用されているって
ことですね?

とすると、資本確定の原則は現行法では完全には採用されては
いない(部分的に採用されるにとどまる)っていう理解でよろしいです
か?
655氏名黙秘:03/11/08 11:40 ID:???
>>653 さん
ありがとうございます。
とすると、「甲株式会社代表取締役○」という記載が、
直接本人(甲株式会社)名義とみれるということでしょうか。

しつこくて申し訳ないのですが、
これが、丙が「甲代理人乙」と記載した(乙のために)場合でしたら、、、
「甲代理人乙」は、直接甲名義とはいえないので、
こちらは、無権代理の話になるのでしょうか。(^^;
(って、この場合も、やはり乙についての代行権限の有無については
 論ずる必要はないのでしょうか。)

すみません。よろしくお願いします。
656氏名黙秘:03/11/08 12:36 ID:hyK1JPeW
民訴

答弁書で相手の主張をみとめておきながら
口頭弁論(双方在廷)で、これを争うことはできますか?
>>642
レスありがとうございます!
やっぱり必要ですよね。
解答の答案構成に書かれていなかったので気になったのです。
658氏名黙秘:03/11/08 12:46 ID:???
>>656
答弁書で自白が成立するか、という意味ですか?
答弁書に記載しただけで自白の要件である「陳述」にあたるのでしょうか?
口頭弁論の原則は直接主義と間接主義のどちらでしょうか?
私も正解は知りませんが、論理的に考えてみてはいかがですか。
659氏名黙秘:03/11/08 12:57 ID:???
商法の閉鎖期間についての質問です。例えば、4月15日に株主総会がある場合、閉鎖期間を4月10日から4月20日とするのは可能でしょうか?4月14日までとしなければならないのでしょうか?
660氏名黙秘:03/11/08 13:06 ID:hyK1JPeW
>>658
どうもです
考えてみます
661実務家:03/11/08 13:10 ID:???
>>656
> 民訴
> 答弁書で相手の主張をみとめておきながら
> 口頭弁論(双方在廷)で、これを争うことはできますか?

あなたアフォですか?
答弁書で全事実を認めれば結審、その場で調書判決です。
口頭弁論なんかありえず。
6622号:03/11/08 13:24 ID:L8A1IyL3
>>656
>>661

ほんとにみんなもっと、勉強してよね。

答弁書でも、準備書面の一つとして、裁判上の自白は成立する。
裁判上の自白は当事者を拘束する。
答弁書でも、擬制自白も成立する。
擬制自白は当事者は拘束しない。

分かった?
663実務家:03/11/08 13:28 ID:???
>>662
> 答弁書でも、擬制自白も成立する。

プゲラ
第1回弁論どうするのよ?

J「えー。被告代理人は、答弁書のとおり陳述ですね?」
B「陳述しませんっ!」
J・書記官「ぽか〜ん」
6642号:03/11/08 13:31 ID:L8A1IyL3
>>663

Bが欠席してたら?
665実務家:03/11/08 13:33 ID:???
>>664
問題文を自分でつくるな>受験生よ


問題文 > 口頭弁論(双方在廷)で、

弁論の冒頭は手続き。
手続きでは答弁書・準備書面陳述。
実務をもっと勉強せよ、おまいら、もう両訴だろ?(まだ、刑訴刑政ありなの?)
6662号:03/11/08 13:38 ID:???
>>665
> (まだ、刑訴刑政ありなの?)

あります。私は、刑事政策ですので、民事訴訟はしりません。
6672号:03/11/08 13:38 ID:L8A1IyL3
>>665

は、実務家かもしれないけど、司法試験合格者でないとおもわれ。
条文解釈をもっと勉強する必要あるんじゃない?
答弁書の効力に関する一般的な答えにはなってない気がする。
668実務家(東京弁護士会登録):03/11/08 13:41 ID:???
>>667
おまいのような態度では一生受からんな。
6692号:03/11/08 13:41 ID:L8A1IyL3
>問題文 > 口頭弁論(双方在廷)で

の口頭弁論は、答弁書提出で自白とされた後の期日での口頭弁論のことだろ?
670実務家(東京弁護士会登録):03/11/08 13:42 ID:???
>>667
> 条文解釈をもっと勉強する必要あるんじゃない?

ほー、いい度胸じゃないか。
プロバイダー教えてくれ。
弁護士照会かけるからな。
671実務家(東京弁護士会登録):03/11/08 13:44 ID:???
2号クン、キミのやってることは犯罪行為(名誉毀損)だよ。
672氏名黙秘:03/11/08 13:47 ID:???
休みや夕方になると荒らしに来るヤツがいるな。
受験生の方がよっぽど真面目だ。
673実務家(東京弁護士会登録):03/11/08 13:47 ID:???
だんまりか。
まあいいや。こっちで職権で調べて、弁護士会の修習委員会(ウチの兄弁が
副委員長)におまいのこと届けておく。法務省にいれるかは委員会に公平に
判断しておく。折れも頭に血が上ってるし、判断が公平かわからんしな。

しかし、現職弁護士に「条文解釈をもっと勉強する必要あるんじゃない?」と
言ったことは忘れるなよ。
674642:03/11/08 13:51 ID:???
>>657
家にえんしゅう本ありますたw
この問題では判例が特に触れてなかったからはしょったってことでしょうね。

それよりも俺はY→Wへの所有権移転登記の抹消をXが請求する場合に当事者適格が
認められるかが気になりますね。結論はOKなんでしょうが。訴訟担当でいいのかな?
675氏名黙秘:03/11/08 13:52 ID:???
パーマン2号も 後れるな  ♪
676氏名黙秘:03/11/08 14:43 ID:???
犯人が他人又は親族を教唆して自己を隠匿させた場合に、「犯罪が成立しない」
とする説があるようだけどこれは何を根拠にしてるのでしょうか?
105条が適用されて「刑が免除されえる」と考えるなら分かるんですが。
677氏名黙秘:03/11/08 14:50 ID:???
>>673

2号(2ちゃんねる代表)対東京弁護士会修習委員会+法務省の対決
だな。

がんがれ〜>2号。
678氏名黙秘:03/11/08 14:54 ID:???
2号すげえよな、見直した。
東京弁護士会修習委員会を敵に回しての司法試験チャレンジ!

来年の口述落ちきぼんぬ。そこから「闘う司法制度改革評論家」きぼんぬ。
679氏名黙秘:03/11/08 14:58 ID:???
民法で質問です。
「賃借人Aは抵当権が既に設定されているBの土地を借りて建物を立てていたが
(賃借権の登記はせず)、Bの土地に対する抵当権が行使されCが土地を取得し、
Aに対して明け渡しを請求してきた」というケースにおいて、Aは賃借権をCに対抗
できないし、AはCに対して建物買取請求はできるのでしょうか?
借地借家法だと、13条、14条のいずれにも該当しないようにのでできないようにみえます。
でも、そうだとすると建物買取請求権が認められないと、Aは自己負担で建物を建てたに
も関わらず、何の見返りもなく建物を手放さなければならないことになり、Aに酷な気が
するのですが、Aには何か救済措置が用意されているのでしょうか?
Bに担保責任等を追及するというのは一つ考えられますが、抵当権を行使された人間に対して
損害賠償請求をしてもあまり実効性があるとは思えないのですが。
6802号:03/11/08 14:59 ID:???
おれは、東京弁護士会のカス弁護士と闘うことを決意しました。
このレスは友人のIPからです。

おれの本来のIPは、>>667から弁護士照会かけてください。
おれは、全人生かけて戦います。
2ちゃんねるの皆さん、応援してくださいね。
681氏名黙秘:03/11/08 15:07 ID:???
答弁書で出していたものを、期日に「撤回します」と言えば、
陳述しなかったことになるんだよね?そしたら争えるんじゃない?
で、期日に欠席すれば陳述擬制になるから、裁判上の自白が成立し、争えなくなる。
682681:03/11/08 15:08 ID:???
ん?答弁書を出した以上、「撤回します」とは言えないか?
683681:03/11/08 15:09 ID:???
欠席は最初の期日だけね。
684676:03/11/08 15:12 ID:???
荒らしてないで、教えて下さい。おながいしまっス!
685681:03/11/08 15:12 ID:???
>答弁書で出していたものを、期日に「撤回します」と言えば、
>陳述しなかったことになるんだよね?そしたら争えるんじゃない?

>ん?答弁書を出した以上、「撤回します」とは言えないか?

・・・誰か教えて下さい。
686氏名黙秘:03/11/08 15:23 ID:???
>676
103条は犯人自身には適用されない、つまり犯人が自分で自分の身を隠しても不可罰。
だから、他人を教唆して自分を隠避させても、この「他人」はもちろん罰せられるが、
犯人については不可罰ということでは?
687氏名黙秘:03/11/08 15:26 ID:???
>>658の指摘で決着はついているような気もするが。

答弁書に記載しただけの状態ならば,まだ陳述したことにならないでしょう。
だから,答弁書で相手方の主張を認めたとしても,それは裁判上の自白には
当たらないのでは。

だから,争う旨の陳述は可能と思うのだが。

あと,答弁書に記載しただけの状態なら,まだ陳述したことにならないのだから,
その撤回ということはあり得ないと思うのだが。
688氏名黙秘:03/11/08 15:37 ID:???
>673 名前:実務家(東京弁護士会登録)[age] 投稿日:03/11/08 13:47 ID:???
>だんまりか。
>まあいいや。こっちで職権で調べて、弁護士会の修習委員会(ウチの兄弁が
>副委員長)におまいのこと届けておく。法務省にいれるかは委員会に公平に
>判断しておく。折れも頭に血が上ってるし、判断が公平かわからんしな。

>しかし、現職弁護士に「条文解釈をもっと勉強する必要あるんじゃない?」と
>言ったことは忘れるなよ。

弁護士照会(弁護士法23条の2第1項)は「受任している事件について」
照会をするよう申し出ることができるだけだと思ったが,それ以外にも
弁護士会が照会してくれるとは知らなかった。それともほかの弁護士に事件として
依頼をしたことにして照会の申立をするの?

東弁の司法修習委員会の副委員長がいる事務所のイソ弁なんて,ずいぶん特定が
容易な事実を書かれていますが大丈夫でしょうか。
689676:03/11/08 15:46 ID:???
犯人が親族を教唆して自己を隠匿させた場合に105条の適用があるとする説には、
@105条が共犯の場合にも適用されて、教唆犯は成立するが刑が免除されえる。
A犯人にははじめから期待可能性がないので、犯罪が成立せず不可罰である。
B共犯には105条は適用されず、教唆犯が成立し刑は免除されえない。
の3つの説がありますが、
@とAについて、同じように期待可能性の有無を共犯にも共通させながら、
片方の説では105条を通して考え、もう片方の説では直に犯罪不成立と
しています。この分水嶺はどんな点にあるのでしょうか?
690すいません:03/11/08 15:50 ID:???
すいません。スレ探しはどこで尋ねれば?
「こうこうこういうスレって、どこかにありますか?」みたいな・・。
691氏名黙秘:03/11/08 15:51 ID:???
匿名掲示板上で本名が不明な奴の外部的名誉って毀損できるの?
だいたい、673自体が脅迫罪に当たるような。

692676:03/11/08 15:56 ID:???
更に考えれば、
犯人が他人を教唆して自己を隠匿させた場合に、
@教唆犯は成立せず不可罰とする説とA教唆犯が成立し105条が適用されない、
とする説はありますが、
B教唆犯は成立するが、105条が適用され刑は免除されえる、
とする説は少なくとも大谷には書いてありません。
Bのような説がないとすると、それはどうしてなんでしょうか?
693氏名黙秘:03/11/08 16:00 ID:???
>>690
たぶん↓
司法試験板一番の速さで答えてくれるスレ part15
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1067729074/
694氏名黙秘:03/11/08 16:02 ID:???
>>690
司法試験板一番の速さで答えてくれるスレ part15
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1067729074/
695氏名黙秘:03/11/08 16:04 ID:???
ケコーン
696氏名黙秘:03/11/08 16:18 ID:???
名誉毀損の定義忘れたけど、「条文勉強したら」は名誉毀損にはならないと思われ。人の感情をいちいち処罰しててもしょうがない。
697氏名黙秘:03/11/08 16:36 ID:sp3ZULD8
http://wow.bbspink.com/test/read.cgi/girls/1066858571/l50

アイコラ連盟評議会 ◆6nympSDoqQ と言う偉大なコテハンさんが

こんな事言ってるんですが本当ですか?

>法律は憲法を根拠として作られるが、日本国憲法はすでに古めかしいものとなった
 憲法改正議論は当然出てくる 著作権のあり方も変わっていくかもしれぬ

>憲法が土台であろう。土台の上に法律が作られるであろう。違うのか?

>六法の根拠は憲法ではないのか。
698氏名黙秘:03/11/08 16:56 ID:???
ていうか、アイコラ連邦評議会って言えば、独立行政委員会って言って、いやしくも国家権力機構だよ?
699氏名黙秘:03/11/08 17:02 ID:???
既判力っていう言葉の意味がわからないんですがおしえてください
よろしくお願いします
700氏名黙秘:03/11/08 17:04 ID:???
>>699
そういう質問の仕方だとまともな答えが返ってこない。
質問される側の気持ちで質問を書く。
701氏名黙秘:03/11/08 17:07 ID:???
既習者ベテが、判事になりたくて
力んで 上位ローに挑戦した。
702氏名黙秘:03/11/08 17:08 ID:???
>>700
すいません
なんか判決の効力みたいなもんだっていう認識しかないんですが・・・
だめですか?いまいち意味がわかりません
703氏名黙秘:03/11/08 17:11 ID:???
外反母趾を起こさせる力
704氏名黙秘:03/11/08 17:11 ID:???
>689
>@105条が共犯の場合にも適用されて、教唆犯は成立するが刑が免除されえる。
>A犯人にははじめから期待可能性がないので、犯罪が成立せず不可罰である。
@は共犯の従属性を根拠に、正犯である親族に対する免除が共犯である犯人にも及ぶ、
Aは犯人自体に期待可能性がないことを理由として犯人を不可罰としている
という考え方。
つまり、@は正犯が親族であるという事情から犯人の刑が免除され、Aは犯人の事情から
教唆犯が成立せず不可罰になる。
>692
>犯人が他人を教唆して自己を隠匿させた場合に
この他人というのは親族ですか?
705氏名黙秘:03/11/08 17:12 ID:???
>>702
どの本にも絶対書いてあるんだから、3〜4冊読んでこい。
706676:03/11/08 17:19 ID:???
いや、親族ではなく他人です。
707597:03/11/08 17:28 ID:???
度々すいません。また賃借に関係して教えてください。
不動産の転借で、賃借人が債務不履行になり契約が解除された場合に、賃貸人は
転借人に対して催告なしに契約を解除できるというのが判例(大判昭6.3.18)、
通説の立場らしいのですが、合意解除による場合には転借人が転貸人の地位を承継
するという考え方(判例・通説)や、賃借権の無断譲渡の場合に、賃貸人に対する
背信的行為と認めるに足りない場合には解除権は発生しないという考え方(判例・
通説)と比較すると、催告もせずに解除できるとするのは転借人にあまりに酷な気
がします。
債務不履行の場合に転借人には解除可能・催告不要、解除された場合、転借人は
転借権で賃貸人に対抗できないという判例の考え方には、何かもっともな根拠が
あるのでしょうか?
708氏名黙秘:03/11/08 17:30 ID:???
>>707
転借権は賃借権を前提にしてそれに乗っかってるものだから。
賃借権がこけたら追い出されるというのは転借人もわかっているはず。
709氏名黙秘:03/11/08 17:33 ID:???
>706
そうすると、105条が適用されるというのは犯人に対して適用されるということですか?
でも、105条がそもそも犯人自身に適用される余地はないのでは?
710氏名黙秘:03/11/08 17:36 ID:???
>708
クイックレスありがとうございます。
でも、賃借権がこけたら追い出されるという理屈は合意解除の場合にも
当てはまりますよね。でも、合意解除では判例は、転借人は賃借人の
地位を継承するとしている。とすると、債務不履行でも、転借人に賃借人
の地位を継承することを許してもよいのではないでしょうか?
711676:03/11/08 17:40 ID:???
>>704

ありがとうございます。
ただ、そうすると105条が適用され刑が免除されるという説は、
は正犯が免除されえるならば、共犯従属性から当然に共犯も免除されえるべき
と考えるということになりますが、105条そのものの根拠がそもそも
期待可能性の減少ということを考えると、そのようにハッキリと分けられるのか
という点が未だ疑問として残ります。
というのも、予備校の択一問題で、
親族が他人に犯人隠匿を教唆した場合に、105条を適用し刑を免除しえるとする
立場があり、その根拠が105条の根拠は期待可能性の減少にあり、それは親族が
正犯でなく共犯として行為しても同様である。としています。
この立場が、犯人が他人に自己の隠匿を教唆した場合にも前者の場合と同様に
考えるという条件の下にあてはめをすれば、
同様に考えるという意味を105条の適用の意味にとらえれば105条が適用され
刑が免除されえる、ということになり、
同様に考えるという意味を期待可能性が減少する意味に捉えれば、
教唆犯は成立せず不可罰ということになります。
また、704さんの考えに従えば、他人には犯人隠匿罪が成立するので、
従属性の見地から犯人には教唆犯が成立するということになってしまうと
考えるからです。
712氏名黙秘:03/11/08 17:41 ID:???
>>710
転借人がいるのに合意解除してわざとじゃましちゃあかんだろ。
713676:03/11/08 17:41 ID:???
いや、105条の文言自体に「犯人又は逃走した者の親族が」
とありますが。
714氏名黙秘:03/11/08 17:50 ID:???
>712
そうですね。でも、債務不履行のときに転借人が賃借人の地位を承継してはならない
ということにはならないですよね。
合意解除でも債務不履行でもいずれにしても、契約が解除されれば、賃借人は転借人に
害を与えることになる。そのときに、転借人が賃借人の地位を承継することは、普通は
賃貸人の不利益にはならないですよね。逆に言えば、賃貸人が転借人を追い出したいとき
に、転借人にわざと債務不履行を起こさせることも考えられる。とすると、承継を認めな
い理由はない気がするのですが、だめでしょうか?

715709:03/11/08 17:51 ID:???
>713
これは「犯人の親族or逃走した者の親族」という意味であって、「犯人or
逃走したものの親族」ではないはず。
716氏名黙秘:03/11/08 17:53 ID:???
>>687
じゃ期日に記載を撤回すれば陳述にならないということでつね。
717709:03/11/08 17:59 ID:???
>711
ちょっといっている意味がよく掴めないのですが、715にも書いたとおり105条は
犯人本人は対象にしていないと考えると疑問は解消しますか?
1、2時間ほど外しますがまた戻ります。
718676:03/11/08 18:01 ID:???
そうすると、大谷P556によると、
犯人が親族を教唆して自己を隠匿させた場合、
教唆犯は成立するが親族が免除されるから犯人も免除すべきであるとする説は
共犯の従属性から免除すべきという意味でしょうか?
719676:03/11/08 18:05 ID:???
でも犯人が親族を教唆して自己を隠匿させた場合に、
犯人も免除すべきとする説は大谷P556を見ると弾道、福田となってます。
ということは制限従属性説ですよね?
とすると、期待可能性の減少と考えても、処罰阻却事由と考えても
従属性の見地からは犯人に教唆犯が成立するはずでは?
720氏名黙秘:03/11/08 18:09 ID:???
賃貸人と転借人は契約してないのに、どうして解除できるの?
721氏名黙秘:03/11/08 18:23 ID:???
>>714
最後の方変になってるが。
承継を認めない理由がないという話ではなく、理屈から言って承継されないのが原則。
合意解除の場合は転借人がいるのに賃貸人と賃借人が計って梯子をはずすのはまずい、
ということから来る修正。
債務不履行の場合でも、不利益にならないなどという消極的な理由ではなく積極的な
理由が必要なのでは。
722氏名黙秘:03/11/08 18:30 ID:???
>不動産の転借で、賃借人が債務不履行になり契約が解除された場合に、賃貸人は
>転借人に対して催告なしに契約を解除できるというのが判例(大判昭6.3.18)、

この判例はどの本に載ってますか?
判例ハンドブックには載ってませんでしたが。
723氏名黙秘:03/11/08 18:41 ID:???
>>654
その理解で宜しいかと思います。
ちなみに自分は、現行法では資本確定の原則は事実上放棄されている、
と習いました。自分でもそう、思います。参考までに。

>>655
>>直接本人(甲株式会社)名義とみれるということでしょうか。

そうです。私は、そう考えます。
と言いますのは、「甲株式会社代表取締役○」という名義を使用する当事者の
合理的意思としては、当該署名は甲株式会社に権利義務を帰属させる為に
使われているのではないか、と考えられるからです。

この考え方を敷衍致しますと、仰られている新事例の場合でも同様に考える
ことになります(>>655での新事案が>>652の事例の場合と同様の状況にある
という前提ですが)。
724氏名黙秘:03/11/08 18:54 ID:???
>>707
原賃貸人A


原賃借人
&転貸人B ―― 転借人C

【債務不履行の場合に、原賃貸人Aが転借人Cに解除を対抗でき、催告も不要となる理由】
――転貸借は原賃貸借の存在を前提とするから。

【合意解除の場合に、原賃貸人Aが転借人Cに解除を対抗できない理由】
――1・自ら転貸借を承認しておきながら合意解除を主張するのは禁反言の原則に反する

――2・自己の権利を基礎として他者の権利を設定している場合に、その自己の権利を放棄
してその他者の権利を害するという態度を、民法は否定している(398条参照)

尚、>>710で「合意解除では判例は、転借人は賃借人の地位を継承するとしている」という記述が
ありますが、私の記憶が確かであれば、「判例」とはなっていないはずです。
725氏名黙秘:03/11/08 19:02 ID:???
>>724
自己レスですが、ただ、仰るように合意解除の場合、原賃貸借は消滅し、
AとCは直接の賃貸借関係に立つという学説は有力です。
そして、その場合の契約内容は、転貸借を基準とすべきであるという
学説が特に有力です(星野先生、鈴木先生、原田先生など)。

>>714
以上を前提にお話します。
上記の学説が、何故、転貸借契約を基準として、原賃貸人A・転借人C間の
契約内容を決すべきだ、としているかと言いますと、原賃貸人Aは自ら合意解除
した以上、転貸借契約に拘束されても仕方が無い、と言えるからです。

また、原賃貸借を基準としたり、そもそも原賃貸借契約はAC間では消滅して
いない、とすると不合理な結果が生じるからです。

以上、山本敬三『民法講義ノート4 債権各論(上2)』181頁以下を参照しました
726氏名黙秘:03/11/08 19:24 ID:???
>721,722,724,725
どうも丁寧にありがとうございます。
>722
C-BOOKの債権IV、208頁です。
『原賃借権が債務不履行により適法に解除された場合、転貸借はその存立の基礎を
失うから、転借人は転借件を持って賃貸人に対抗することはできないとするのが
判例(大判昭6.3.18等)・通説である。』
とあります。
>尚、>>710で「合意解除では判例は、転借人は賃借人の地位を継承するとしている」という記述が
>ありますが、私の記憶が確かであれば、「判例」とはなっていないはずです。
同じくC-BOOK207ページ。
『大判昭9.3.7等、原賃貸借が合意解除により消滅しても、これをもって転借人に対抗することは
できないとしている。』
いずれも判例を全く引用しているわけではないので正確な内容はわかりません。
727氏名黙秘:03/11/08 20:56 ID:???
>>726
大判昭和9年3月7日民集13巻278頁の判例は、確か
最判昭和62年3月24日判時1258号61頁の判例と同じく
原賃貸借人は合意解除による原賃貸借の消滅(及びそれに
基づく賃貸借不動産の明渡請求)を転借人に主張できない、と
いうものだと思います。

私も原文が手元に無いので断定できませんし、水掛け論的レスになって恐縮ですが
承継するとは言ってなかったと思います。補足までに。
728727:03/11/08 21:16 ID:???
>>727
どうもありがとうございます。確かにC-BOOKも「対抗することはできない」
とだけ書いてあるので、賃借人の地位を承継するというのは私の読み間違い
のような気がします。失礼しました。
729728:03/11/08 21:18 ID:???
名前のところ727でなくて726でした。失礼しました。
730氏名黙秘:03/11/08 21:21 ID:???
手形法について質問させて下さい。

遡及の要件として適法な支払呈示が要求されるのはなぜですか?


言い換えますと・・
1、裏書不連続手形の呈示の遡及権保全効の有無
2、白地手形の呈示の遡及権保全効の有無
3、訴えの提起の遡及権保全効の有無
・・・の3つの論点を貫く支払呈示の趣旨とは、一体何なのでしょうか?

お力をお貸しください。
731氏名黙秘:03/11/08 21:57 ID:???
どなたかいますか?
質問させていただきたいのですが?
732氏名黙秘:03/11/08 22:04 ID:???
>>731
どうぞ
733氏名黙秘:03/11/08 22:14 ID:???
>>731
む?消えたのか?
質問つけるときは必ずあげてくれ。あと30分は居るから。
734氏名黙秘:03/11/08 22:35 ID:???
質問はネタか?急にカノジョからtel入っておちる。
735氏名黙秘:03/11/08 22:35 ID:???
犯人が親族を教唆した場合と他人を教唆した場合とで105の準用の違いがでるのは、やはり共犯従属性からだと俺も思います。すなわち正犯の「親族」という身分と共犯の「本人」という身分が似ているからなんだと。あくまで私見ですので本当のところ知りたいです
736氏名黙秘:03/11/08 22:39 ID:???
でもそうすると制限従属性説からだと従属しないことになりませんか?
737氏名黙秘:03/11/08 22:50 ID:???
従属してると思いますよ。両者に犯罪は成立しています。そして、一身的刑罰阻却事由たる「親族」という正犯の身分が、従属して共犯に影響しています。もっとも、制限従属性説からは、不適説な表現ではありますが、価値判断として、共犯ということが影響してるとは思います
738氏名黙秘:03/11/08 22:56 ID:???
>>730
適法な支払呈示がなければ、支払人(振出人)は支払をする
ことができません。ならば、裏書人等も、支払がないことを
理由に支払担保責任を追求されるいわれはありません。
739731:03/11/08 23:06 ID:???
すいません。自分で考えてて遅れました
憲法で質問なんですが、問題で

憲法79条3項は、「投票者の『多数』が罷免を可とするときは・・」と規定し、
他の条項のように、たとえば「過半数」「3分の2以上」などといった具体的
制限をもうけていない。そこで、司法権に民主的コントロールを及ぼすた
めに、法律をもってこの「多数」の文言を具体的に規定、たとえば「5分の
1以上」とすることは可能か。対立する価値に言及しつつ憲法上の問題点
を論ぜよ。

ってのがあるんですが・・・どうやって手をつけていいのか不明です。。
どういう方向にもっていけばいいか、どなたかお願いします。
740氏名黙秘:03/11/08 23:14 ID:???
>>730

>>738氏の説明が簡にして要を得ているので、屋上屋を架すことになると思いますが
一応、説明します。

>>遡及の要件として適法な支払呈示が要求されるのはなぜですか?

支払拒絶が遡求の実質的要件だからです(43条前段)。
支払呈示が無ければ支払拒絶はできません。

>>…の3つの論点を貫く支払呈示の趣旨とは、一体何なのでしょうか?

究極的には、裏書人の合理的意思を尊重し、もっと取引の安全を図るという点にあります。

つまり、裏書人はあくまで第2次的な支払義務者である以上、裏書をする者とすれば
振出人が支払わない場合にのみ遡求義務が課されると考えているはずです。
その合理的意思の保護が趣旨です。
741氏名黙秘:03/11/08 23:16 ID:???
>>738

ありがとうございました。
>739
一、1、憲法79条3項は「過半数」あるいは「3分の2以上」など具体的割合
    を定めずにただ「多数」とだけ示している。この規定を法律をもって補
    充することは可か。
  2、字義どおり「多数」のみを見ても、それが投票数に対してどの程度の割
    合を示すのかは不明。したがって、選挙管理者の「多数」に関する判断
    の恣意を防ぐためにも補充可と思う。
二、1、民主的契機を及ぼすために、それを「二割以上で罷免可」とするのは可
    か。
  2、現行憲法では弾劾裁判所、内閣による最高裁判所長官の指名、その他の
    裁判官の任命等の規定がある。
  3、弾劾裁判所の訴追事項はきわめて限定、その他の規定もあくまで間接的。
  4、新しい民主的契機をもたらそうとする方向はいいかも。
  5、だけど、過度の民主的コントロールを及ぼすのは立法、行政から区別さ
    れた「司法」権の静態的な性質が失われるんじゃ・・・。
  6、したがって、「二割以上で罷免可」とするのは民主的契機をもたらそう
    とする手段としてはいきすぎでしょう。
  7、また、わずか「二割以上」で罷免を可としてしまうのは、「多数」でな
    い意見をもって罷免可とすることになり、逆に民意から乖離が生じると
    も言いうるよ。
  8、したがって、民主的コントロールの観点からは認められない。
三、1、また、司法権の独立に反しないか。
  2、司法権の独立は個々の裁判官の職権行使の独立が中核。もちろんこのこ
    とは当然最高裁判所の裁判官にもあてはまる。
  3、「二割以上で罷免可」とすることは過度に民主的コントロールを強調し
    すぎる。ゆえに、本来民主的コントロールがなじまないものとして民主
    的契機からの「忌避」が要求される司法権に対するコントロールとして
    はいきすぎ。
  4、したがって、76条3項の趣旨に反する。
四、以上より・・・当該法律は多分違憲

と、即興でやってみました。はずしてたらスマソ
743氏名黙秘:03/11/08 23:43 ID:???
>739
確かによく分からない問題ですが、思いつく点としては
@ 民主主義の本質との兼ね合い
A 司法権の独立との兼ね合い(司法vs.立法)
でしょうか?つまり、第一はなぜ少数だけの賛成で罷免できるのかという問題。
第二は、不当に簡単な条件で最高裁判所の裁判官が罷免されるような立法を許した場合、
立法府が司法府に対して事実上圧力をかけることが可能になり、司法権の独立が脅かさ
れるのではないかという問題。
ちなみに、731さんはどう考えました?
744氏名黙秘:03/11/08 23:59 ID:???
みんな影響するという意味で使ってるのでしょうか
745氏名黙秘:03/11/09 00:42 ID:???
あのさ、罷免を可とする奴が「多数」いるってことは、
罷免を不可とするか、どちらにも与しない奴が多数に比して「少数」ってことだよね。
こういう状態って、罷免を可とする人数が100人中51人以上ないといえないよね。
ならば多数とは「少なくとも過半数」の意味じゃないのかいな。

なんか間違ってるかな
746氏名黙秘:03/11/09 00:48 ID:???
>>745
たすう 2 【多数】

(1)人や物の数が多いこと。
⇔少数
「負傷者は―にのぼる」
(2)他方よりも人数が多いこと。
「―意見」

前者の意に解すればそうはならない。
747氏名黙秘:03/11/09 00:53 ID:???
>>746
なるほど。そういう理屈で問題文の事例ができてるのだね。
748氏名黙秘:03/11/09 10:00 ID:???
>>746
この場合に前者はありえないのは明白だと思うが。
749氏名黙秘:03/11/09 11:21 ID:???
>748
すいませんが・・




ありえないかどうか不明だから問題になってるんですけど・・・
750氏名黙秘:03/11/09 12:18 ID:zWLapYh6
    |  イヤー        センキョイケ \
    | <('A`;)>        センキョイケ
   / ̄ ( ヘヘ ̄ ̄       センキョイケ/
751氏名黙秘:03/11/09 13:34 ID:FPQbp+BC
今ふと思ったんだけど、多数の「信任」じゃなくて「罷免」にしてるのは、国民が選ぶという積極作用にしないのが目的かも?
752氏名黙秘:03/11/09 13:37 ID:???
>>748
>>739を読んだ上での発言か?だとしたら、頭悪いとしかいえない。
前者の意味しかありえないとすると、この問題が問題たりえない。
>748
過半数じゃなくてあえて「多数」って言葉使ってるから、持ってる意味が
違うんじゃないかってことになってんだろ

バカじゃないのかおまえは
そうやって自分のいいように解釈して問題を頭の中で作り変えるから
10年たっても択一すら受からないんだよ・・・
754氏名黙秘:03/11/09 13:56 ID:???
>>753
たまにはまともなこと言うんだな。
755氏名黙秘:03/11/09 14:07 ID:???
俺、「勝ち組」という言葉を主体的に使う奴は馬鹿だと思ってるんだけどな。
手垢つきすぎだよ。もっといい表現方法を自分で模索せぇって思わない?
756氏名黙秘:03/11/09 14:24 ID:???
>755
いいから悔しいのなら勉強しれや
757氏名黙秘:03/11/09 14:31 ID:???
>>753
「多数」=「過半数以上限定」という解釈もありうると思うのだが。
条文の趣旨から見たら、そう考えた方が適切な気もする。
758氏名黙秘:03/11/09 14:35 ID:???
>>757
そりゃあり得るだろ。だから問題になってるんだが。
759755:03/11/09 14:48 ID:???
>>756 は何故俺が悔しがっていると事実認定したんだろう…?
まぁ司法試験に事実認定は無関係だから、別にいいんだろけどね
760757:03/11/09 14:49 ID:???
本当に民主的コントロールを及ぼしたいなら、裁判官を選ぶ選挙にすれば良い。
なぜ憲法76条3項はそうしてないのか?
国民から少し距離を置いたところに司法を置くことが目的。
あえて罷免を設けたのは、国民との価値観のずれを是正するため。

2割以上の罷免の可は、その他8割の不明(>>742で出てまつが)を意味する。

こう考えると、過半数以上限定の方が適切な気が。
要するに、2割の罷免を尊重することは、民主的コントロールにはつながらない。
761760:03/11/09 14:50 ID:???
>>760
↑ミス。
一番下の文と、その上の文が逆ね。
762氏名黙秘:03/11/09 14:59 ID:???
>759
バカかお前
763氏名黙秘:03/11/09 15:02 ID:???
>760
>国民から少し距離を置いたところに司法を置くことが目的。
>あえて罷免を設けたのは、国民との価値観のずれを是正するため。

これはたいていの基本書に書いてあることだけどまったく根拠がない。
とくに「国民から少し距離を置いたところに」←この部分
764760:03/11/09 15:06 ID:???
>>763
国民が直接選ばないから、ってのは根拠じゃないのかな?
>760

>763の補充の意味で一応京大教授風(謎 にいっとくと
裁判官に国民の民意を反映させるために、あえて裁判官を
中立性原理の壁の向こうに追いやったともいいうるわけでして・・・(w

論理としては
国民から少し距離を置いたところに司法を置くことが目的
      ↓
だから裁判官を選挙では選ばない

ではなくて

民主的コントロールを及ぼしたい
      ↓
だから裁判官を選挙では選ばない

と鮭さんがいってましたよ


766760:03/11/09 15:18 ID:???
>>765
ごめん、いまいちわからん^^;。
767氏名黙秘:03/11/09 15:19 ID:???
>>765
もう少し詳しく説明ぷりーず
768760:03/11/09 15:26 ID:???
少数者の保護をするために、あえて多数派から離れたところに置いてるのかと思ってたが。
769氏名黙秘:03/11/09 15:41 ID:???
司法権に直接民主的統制を及ぼすと、少数派の人権保障が図られなくなるという観点から、
国会に比べて、国民から距離を置いていると見ることは出来ないかな。
昔とった杵柄でうろ覚えになるが・・
選挙で選ぶ
     ↓
多数派支配
     ↓
司法の本来の目的は少数派の人権擁護が究極目的
     ↓
ならば「多数派」の意見でなくて「多様」な意見を反映させるべし ←ここかなポイントは
     ↓
こういう場合に政治過程で通用する民主選挙はうまく機能しない
     ↓
「多様」な意見はどうやって反映させるべきか
     ↓
国会で決めるとなると、議決を要するから多数派意思しか表にでてこない
     ↓
そこで「国務総理機関(72条)」としての内閣の役割に期待
     ↓
多数派で直接支配された国会よりクッションをひとつおいた内閣に
選ばせる
     ↓
多数派意見からあまりに乖離していたら多数支配された国会からの
責任追及で是正でき、また少数派意見から乖離していたら国民投票
での是正がはかれる。
     ↓
少数派意見を尊重するからこそ国民投票での罷免に「過半数」では
なくて「多数」を求めることで可能性を残した。
     ↓
よって「3〜4割」の罷免可投票あれば罷免は可能か、と
すいません。純粋な学問から離れて久しいんでこういう書き方しかできんですw
771760:03/11/09 15:49 ID:???
ついでに、ナチスの反省で民主制は必ずしも良い結果を及ぼさない。
で、法の支配(人の支配に対する概念)って考え方が生まれるわけだけど、それを厳格に適用できる場所が裁判所。
彼らは国民の意思ではなく法に従って審査するって感じだった気が。
772氏名黙秘:03/11/09 15:54 ID:???
>770
>「国務総理機関(72条)」としての内閣
佐藤幸治節がでてる(藁
>771
>国民の意思ではなく法に従って審査する
まぁこれは裁判所の役割をどうみるかだろうね
機械的かリベラリズムか
773氏名黙秘:03/11/09 16:01 ID:???
めかにかるじゅりすでぃくしょんって何だっけ?
774760:03/11/09 16:27 ID:???
一応、論理説明。

国民の意思の反映(国会)
 ↓
少数者の保護に欠ける
 ↓
多数者の意思に左右されない機関が必要(裁判所)
 ↓
多数者の意思に左右されずに審査(法による支配)
 ↓
国民の意思と離れる
 ↓
是正する方法(国民審査)
775氏名黙秘:03/11/09 16:39 ID:???
確かによく
国民の意思の反映(国会)
 ↓
少数者の保護に欠ける
多数者の意思に左右されずに審査(法による支配)
 ↓
国民の意思と離れる
っていう流れを読んだり聞いたりするが
本当に実際そうなんだろうか
今の国会構成で、これは少数者の保護に欠けるって
思ってる人がはたしてどれほどいるか





>773
この人は何があったんでしょうか?
776氏名黙秘:03/11/09 16:47 ID:???
>>770
喪前、京大にいただろ? 漏れもだけど。
その論理展開は、外部の受験生には通じにくいかもしれんぞw
正しいけど
777760:03/11/09 16:50 ID:???
>>775
それは漏れの論理だけでなく、もう一個の論理でも言えるでしょう。
778760:03/11/09 16:52 ID:???
>>777
ん、訂正、上のは言えるけど、下のは言えないね。

裁判官が国民を意識してるのは、たぶんそうだろうから。
779氏名黙秘:03/11/09 17:04 ID:???
どうでも良いが地域振興券と、後働いてた人の税金免除だったっけな?
当時、その適用外だった漏れは、税金払ってるにも関わらず、何の利得も得なかったぞ。
これは、絶対に多数派の仕業だ、、、。
780氏名黙秘:03/11/09 18:05 ID:???
地域振興券ってなんだったんだろう?
コストがかかっただけだと思うのだが。
期限付きで必ず消費するから、その分消費が増えて景気が回復するって考えたらしいが、
普通に考えれば現金より先に地域振興券を使って、その分の現金を貯蓄に回すから何の意味もないような・・・
普通に減税すればいいのに・・・
781氏名黙秘:03/11/09 18:24 ID:???
そういうときはもう又吉光雄に託すしかないじゃろ
投票いってこい
782氏名黙秘:03/11/09 23:49 ID:???
東京1区選挙速報 (開票率95.6%)

    海江田万里 民主・前 (重複)      103,600
    与謝野馨 自民・元 (重複)       102,100
    佐藤文則 共産・新             20,000
    浜田麻記子 無所属・新           4,900
ネ申 又吉光雄 世界経済共同体党・新      0
783氏名黙秘:03/11/09 23:55 ID:???
論文再現スレにいた唯一神
http://school.2ch.net/shihou/dat/1065092642.dat


684 名前:あおりにマジレス 投稿日:2003/11/09(日) 23:49 ID:???
>>682
今の俺はローラーの添削してますが何か。
78453なら「ゴミ」w:03/11/10 00:01 ID:???
東京1区選挙速報 (開票率96.0% 投票率58.32%)

     海江田万里 民主・前 (重複)    103,762
     与謝野馨 自民・元 (重複)     102,341
     佐藤文則 共産・新          20,040
     浜田麻記子 無所属・新        4,941
ネ申  又吉光雄 世界経済共同体党・新    52
785氏名黙秘:03/11/10 01:52 ID:???
麹町中学内申書事件の原告は落ちたんだな?
786氏名黙秘:03/11/10 12:32 ID:iMaV8DSl
デバイス民訴p55なんですが、
訴訟無能力者が訴提起→却下→無能力者控訴、という事例で
「控訴審は、訴訟能力のケンケツを理由に控訴だけを却下してはならず、
控訴を棄却すべきである。けだし、控訴のみを却下すると、第一審判決が
確定してしまい、上訴で争う機会が奪われることになるからである。」
というところの意味がわかりません。
とくに第一審判決が確定するというところの根拠がわかりません。
787氏名黙秘:03/11/10 12:37 ID:???
控訴だけ却下するんじゃ1審判決はそのまんま残っちまうだよ。
控訴についてだけ門前払いするんだから。
でもって1審判決がそのまんま確定しちまうだよ。

つーか取り消した上で棄却すべきって書いてない?デバイス見たこと無いけど。
788実務屋:03/11/10 12:41 ID:???
あっしもデバイスって知らないが、無能力者を看過して判決しても
判決自体は有効。

で、無能力者の上訴は一応認めるのが実務(そうでないと確定して
しまう)。でもって、控訴審の中で能力ありなしを争うか、代理人を立て
るかする。

結構あるよ。
789787:03/11/10 12:49 ID:???
あ、取り消した上で差し戻しか。
実務では差し戻しはあんまりしないんですか?>>788
790786:03/11/10 12:59 ID:iMaV8DSl
>>787>>788ありがとうございます。

>1審判決がそのまんま確定しちまう
というのは却下された時点で即確定ということですか?それとも上訴期間経過
後ですか?後者だとすると「上訴で争う機会が奪われる」とはいえないような
気がします。とすると前者ですが、やはりその根拠がわからないんです。

取り消した上で棄却すべき、とは書いてないです。786に書いたとおりです。
でもそのように読み込めば前半部分は理解できそうです。
791氏名黙秘:03/11/10 13:25 ID:Jb4Ss4lt
会社の買物を頼まれて、ヨドバシカメラでそれを買って、自分のポイントカードにポイントをもらっちゃった場合、
ポイントを返さなかったら刑法上何罪ですか?
横領のような気もするし、背任のような気もするし、どっちになるのか悩んでます。

詳しい方よろしくおねがいします!
792氏名黙秘:03/11/10 13:37 ID:???
窃盗
793氏名黙秘:03/11/10 13:38 ID:???
ポイントは物じゃないから窃盗にはならないんじゃないの?
794氏名黙秘:03/11/10 13:43 ID:???
成立するとしたら背任だろうね
ポイントは財産上の利益だから窃盗や横領は成立し得ない
795氏名黙秘:03/11/10 13:45 ID:???
2項窃盗だよ
796氏名黙秘:03/11/10 13:47 ID:???
>>926-927
なんか横領っぽいけど物ではないんだよな、と悩んでました。
どうもありがとうございました!
797氏名黙秘:03/11/10 13:57 ID:???

62 :氏名黙秘 :03/11/06 15:43 ID:???
実務屋氏の正体&なぜこんなに暇なのか。

http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1048509757/784 前後嫁。
(ここの743氏が正体)


798氏名黙秘:03/11/10 14:08 ID:???
>>926-927
忘れずにまた説明してやれよ

798 :氏名黙秘 :03/11/10 14:08 ID:???
>>926-927
忘れずにまた説明してやれよ


800氏名黙秘:03/11/10 14:27 ID:???
800ゲット

>>799何が言いたいの?
801氏名黙秘:03/11/10 14:30 ID:???
レス番が変だから晒してるんじゃない?
802氏名黙秘:03/11/10 14:34 ID:???
>>801
>>798はどう見ても>>796への突っ込みなのだが…
803氏名黙秘:03/11/10 14:44 ID:???
>>796からしてレス番が狂ってるね。スレ圧縮でもあったのかな。
804氏名黙秘:03/11/10 14:45 ID:???
単に>>796がアホなだけだろ
805氏名黙秘:03/11/10 14:51 ID:???
>>803
お前は「スレ圧縮」って言いたいだけちゃうんかと。
806氏名黙秘:03/11/10 14:54 ID:???
しょうもないレスで荒らすな糞どもが
せっかく質問しようと覗いたけど質問する気が失せた
お前らのせいだからな、反省しろ!
807氏名黙秘:03/11/10 15:15 ID:???
質問です。
裁判所に新株発行差止請求をしてから仮処分が出るまで、どれぐらい時間がかかるのですか?
新株発行無効の訴えの無効原因について請求の無視は無効原因にならないが、仮処分の無視は無効原因になる、というのが判例ですよね。
でも、差止請求から仮処分が出るまで、何日もかかるようなら、無効になる場合はほとんどなくなってしまうのではないかと思ったのですが。
仮処分というのは、差止請求をしたその日のうちに出たりするんでしょうか?
808新進気鋭の弁護士:03/11/10 15:17 ID:???
>>807
> 仮処分というのは、差止請求をしたその日のうちに出たりするんでしょうか?

無理ぽ。
仮処分刺してから、双方審尋。相手方が出てこなければダラダラ進行する。
809807:03/11/10 15:25 ID:???
>>808
ありがとうございます。仮処分一つもらうにも、やっぱり時間がかかるんですね・・・。
810氏名黙秘:03/11/10 15:28 ID:???
>>806
イヤ、別にあなたに質問してもらわなくても別に構いませんが…
答えようとして辞めたのなら反省すべきかもしれんな
811新進気鋭の名無し弁護士:03/11/10 15:29 ID:???
>>809
ちなみに、仮差は即日。
812氏名黙秘:03/11/10 18:07 ID:???
1個の行為が各種放火罪と各種損壊罪の構成要件のいづれにも該当した場合、罪数評価はどうなるんでしょうか?
813氏名黙秘:03/11/10 18:33 ID:???
会社法シケタイに「新株につき、取締役会決議によって自由に『株主を』決める
ことが出来る(280の2T本文、D)」ってあるんですが、
これって、あってるんでしょうか?
あくまで、『株主に新株引受権を与えれるか否か』を取会で決めれるって
事が規定されているに過ぎなくて、別に、どの株主に与えるかってことなんて
規定されてないと思うのですが?
それとも、
「新株引受権付与の旨」を取会で決めれる=自由に引受権を貰える株主を決めれる。
ってことなんでしょうか?
誰か教えてください。
814813:03/11/10 18:35 ID:???
↑あ、ちなみに、載ってるのはしけたい会社法第三版補正版p268です。
815氏名黙秘:03/11/10 18:57 ID:???
>却下された時点で即確定ということですか?それとも上訴期間経過
>後ですか?後者だとすると「上訴で争う機会が奪われる」とはいえないような 気がします
上訴期間経過前にもう一度控訴できたとしてもどうせ却下されるんじゃない?
816氏名黙秘:03/11/10 21:11 ID:???
>>813
株主に新株引受権を与えるか否か、って意味です。
引受権を与える株主を取締役が自由に決めれるとすると、株主平等原則に
反するし。
817氏名黙秘:03/11/10 21:33 ID:???
「甲が自動車で運転中、丙をはね、重傷を負わせたが、甲は乙を放置して逃亡した。
その日は、非常に寒かったため丙は凍死した。」という事例で、論森の参考答案
(上、p.19)だと、「丙の死亡は甲が被害者を放置するという異常な行為によって
生じたので相当因果関係はない」としているのですが、これで相当因果関係を認め
、業務上過失致死罪が成立するとした上で、さらに保護責任者遺棄致死罪も認める
ということはできますか?
818氏名黙秘:03/11/10 21:42 ID:???
因果関係を認めることはできるが
死の二重評価はできないとおもわれ。
819氏名黙秘:03/11/10 21:47 ID:???
>818
ありがとうございます。そうすると、その場合は、業務上過失致死罪と保護
責任者遺棄罪の成立で併合罪ということになるのでしょうか?
820氏名黙秘:03/11/10 21:54 ID:???
>>819
はねた→動けない→凍えた→凍死
の因果の流れを肯定する前提に立ってるんだよね。
だったら業務上過失致死のみでしょ。もちろん故意がない場合。
821氏名黙秘:03/11/10 22:02 ID:???
>819
はねた→動けない→凍えた→凍死
の因果の流れを肯定する前提に立ってるんだよね
>
そうです。
>だったら業務上過失致死のみでしょ
なるほど。保護責任者遺棄罪が成立しないのは、遺棄してもしなくても死んだだろう
からということですか?
上の例の変形ヴァージョンで、例えば、「甲が丙をはねた。丙女は重傷を負い、
病院に運んでも助かるかは五分五分。甲は事故で重傷を負い動けなかった。他方、そこに
丙女の夫乙が不倫相手と一緒に通りかかり、丙女に気付いたが、乙は不倫がばれるのを恐れ、
丙女をあえて放置し、結果丙女は死亡した。
というような場合、甲に業務上過失致死を認めて、かつ丁に保護責任者遺棄致死罪を認めることは
できますか?
822氏名黙秘:03/11/10 22:15 ID:???
丁に保護義務があるかどうか考えよう
823氏名黙秘:03/11/10 22:15 ID:???
融通手形の存在意義ってあるんですか?
単純に金を貸せばいいんじゃないですか?
824氏名黙秘:03/11/10 22:18 ID:???
>822
間違えました。丁じゃなくて乙(旦那)でした。すみません。
夫はこの場合民法の夫婦相互扶助義務から保護義務はありますよね?
825氏名黙秘:03/11/10 22:23 ID:???
甲が業務上過失致死罪
乙には死の結果は帰責できないと思う。
826氏名黙秘:03/11/10 22:28 ID:???
でも、丙を病院に運んであげれば五分五分で助かるかもしれなかったんですよ?
例えば、丙が川で溺れていてかろうじて岸に辿り着いた。でも、病院に運んでも
助かるかは五分五分。そこで、夫や親が病院に運ばなかくても、帰責できない
のでしょうか?この場合、裁判所はまず間違いなく保護者遺棄致死に問うし、
それが一般感情に合致しているのではないでしょうか?そうすると、事故の
ケースでも、やっぱり助かる可能性が半分はあったのに病院に運ばない乙の
行為を不可罰にするのはおかしい気がするのですが・・・
827氏名黙秘:03/11/10 22:42 ID:???
甲は業務上過失傷害
乙はどうかな。乙には先行行為はないし、支配的でもない。
既発の危険を利用する意思もない。
828氏名黙秘:03/11/10 22:49 ID:???
>>823
ないよ。
実際融通手形なんて流通しないし。
829氏名黙秘:03/11/10 22:53 ID:???
選好行為がなくても夫であれば義務はありますよね?あるいは、丙が
子供で、乙がその親だったら保護義務ありますよね?
そのときは、甲に業務上過失致死、乙に保護責任者遺棄致死罪を成立させる
ことができるのでしょうか?
830氏名黙秘:03/11/10 22:57 ID:???
だって甲は重傷で動けなかったわけだろ。
作為犯は出来るのにしなかった場合に成立するわけだし。
831氏名黙秘:03/11/10 23:02 ID:???
ごめんなさい。誤解があるみたい。
(1)甲が運転中に丙をはねる。
(2)丙は重傷、病院に運んでも助かるかは五分五分。
(3)甲も重傷。だから丙を病院に運ぼうにも運べない。
(4)そこに乙が通りかかる。乙は丙の夫(あるいは丙が子供だとして
親とかいずれにしても丙の保護義務がある人)
(5)乙はあえて丙を放置。で丙が死亡。
このとき、丙をはねた甲に業務上過失致死、丙を病院に運ばなかった乙に
保護責任者遺棄致死罪を成立させることはできますか?
832氏名黙秘:03/11/10 23:06 ID:???
業務上過失致死は問題ないだろ。五分五分なら「相当」だろう。
保護責任者遺棄致死は不成立だな、確か判例は「十中八九」を要求してるはずだ。
833氏名黙秘:03/11/10 23:12 ID:???
なるほど。もし、病院に運べば十中八九助かるような怪我だったら、
今度は甲の業務上過失致死が成立しないですよね。
そうすると、業務上過失致死と保護責任者遺棄致死が両方成立することは
ないんですね。
ちなみに、さっきの場合で乙に保護責任者遺棄罪は成立しますか?
それとも五分五分だったらそれすら成立しないのでしょうか?
834氏名黙秘:03/11/10 23:14 ID:???
>>832
それは不真正不作為犯。
>>831
できなくはないね。うん(同時犯になっちゃうな)
けどこのへんは、ヘンな判例が生き残ったり、保護義務について
不真正不作為犯と似たような争いがあるから、
自説を固めて論じるのがよいのではないかい。
835氏名黙秘:03/11/10 23:17 ID:???
例えば、AがXを殴打して瀕死の重傷を負わしたが、その後Aとは全く無関係に
Bがやって来て、瀕死の状態のXを傷害し、その5分後Xが死亡した、
Bの行為は死の結果を数分早めるに過ぎないものだった、という場合、
相当因果関係説ではAに死の結果が帰責できないことが問題となっているよね。
これがどうして問題となっているかというと、Bも死の結果に因果関係が
あることは事実だが、その寄与度は死の結果を数分早めるものに過ぎないもの
で瀕死の重傷を負わしたAと比べて寄与度は小さいのに、寄与度の大きいA
に死の結果を帰責できないのはおかしいことは明らかだからだよね。
つまり、ここではAによる寄与とBによる寄与を比較してどちらが結果に
より大きく寄与してるかを比較してるわけだ。
そこで821のケースを考えて見ると、甲が丙をはねたことで死の結果が
五分五分になっている。そこへ乙が来て単に置き去りにした。
単に置き去りにすることは別にそのこと自体は結果に寄与していない。
更に、乙が結果に寄与したかどうかを義務の点から考慮してみると、
乙には先行行為はない、乙は怪我してる丙を自己の車にかつぎこんだとか
いう支配領域性の事情もない、丙が死と5分5分の危険であることを
利用し丙を殺そうとした事情もない。
ということはこの点では甲の寄与度の方が大きい。
次に保護責任者遺棄罪の置き去りの場合も乙に支配性が必要となる。
例えば、息子が焼けどを負っているのに「一緒に住んでいる」親が
医者に連れて行かなかったとか。
従って、乙には保護責任者遺棄致死罪は成立しないと思う。
836氏名黙秘:03/11/10 23:39 ID:???
>835
>例えば、AがXを殴打して瀕死の重傷を負わしたが、その後Aとは全く無関係
>にBがやって来て、瀕死の状態のXを傷害し、その5分後Xが死亡した、
>Bの行為は死の結果を数分早めるに過ぎないものだった、という場合、
このケース、相当因果関係説を取るとAの死に帰責することが絶対にできないの
でしょうか?より具体的に「AがXの頭を角材で殴った。BがやってきてXの頭
を蹴飛ばした。そこで出血多量になり死亡した。」というので考えてみると、
まず、Aの傷害とXの死因の間には条件関係は存在しますよね。さらに、Aが
傷害したこととXが出血多量で死んだことの間にも一般的に因果関係は存在する
といえないのでしょうか?
例えば、「AがXの頭を角材で殴り放置した。そこに動物園を逃げ出したはげたかが
飛来し、血を流しているBに噛み付き死亡した。」(Aが殴っていなければはげたか
はBを襲わなかったし、仮に襲ってもBが死ぬほどの傷は与えなかったとする)
というケースで、相当因果関係説にたつと、「はげたか」の登場という通常考えられ
ない事態が発生したことで因果関係が肯定できなくなってしまうのでしょうか?
もし、後者で因果関係を認定できるのであれば、Bが殴ったことでBに同時犯として
帰責性が生じても、それとAの傷害とXの死因との間に相当因果関係が認められなく
なるわけではないのでは?
とんちんかんだったらすみません。
837氏名黙秘:03/11/10 23:45 ID:???
>>823
誰が誰に?
流通手形の振出人は、お金を貸す資力なんて持ってないのが普通だけど?


なお、スレ話題の保護責任者遺棄致死についてだが
俺は、成立は認められる可能性は思う
むろん、あてはめではねられる可能性はある
ただし、826が「価値的に不都合だから処罰すべきでは?」という姿勢をとるのが
少し気がかり。少し直感に頼りすぎた犯罪認定してない?
そういう姿勢の場合、なによりも「構成要件該当性が認められるかを厳しくチェックしてみる」
ことが大切だよ。
838氏名黙秘:03/11/10 23:46 ID:???
動物園からハゲタカが逃げ出して、しかもXの頭に噛み付くことをAが予見し
一般人も予見しえたならば相当因果関係説の折衷説で肯定されるな。w
839氏名黙秘:03/11/10 23:47 ID:???
>>836
まあ、大阪南港事件を読め。そして、刑法総論の思考方法を見なさい
840氏名黙秘:03/11/10 23:50 ID:???
2ちゃんやるより演習刑法読めや。
841氏名黙秘:03/11/10 23:55 ID:???
833は、作為義務は法令や条理だけで発生すると考えているのかな?
「同価値性」を考慮していないように思えるのだけど
質問者に対する批判は「同価値性はないだろ」というのに
質問者は「作為義務はありますよね?」としか反論してないぞ
842氏名黙秘:03/11/11 00:03 ID:???
流通手形ってなんだよと小一時間(ry
843833:03/11/11 00:07 ID:???
>834,835,837-841
みなさんありがとうございます。レスしたいのですが、
ちょっと頭が混乱してきました。
>841
すみません。夫なら当然に作為義務があるのかと思ってました。
844833:03/11/11 00:13 ID:???
みなさんどうもありがとうございました。
最後にもう一つだけ質問していいでしょうか?
835の前半のケース、相当因果関係説&折衷説をとると、Bが傷害を加えることを
Aも一般人も予見できなかった場合には、やっぱりAの傷害とXの死因の因果関係
は否定しなければならないのでしょうか?これを肯定するような相当因果関係説&
折衷説の構成というのはないのでしょうか?

845氏名黙秘:03/11/11 00:19 ID:???
>>843
まあ、位置付けには色々あるだろうけど
いずれにせよ同価値性は必要なのはわかるよね?
「作為義務の発生には同価値性が必要だ」という人もいるし
「扶助義務だけで作為義務が認められるにせよ、同価値性が無い場合は実行行為とはいえない」という人もいる
「法令で作為義務は認められても、同価値性がないと不真正不作為犯は処罰できない」と言う人も

ここで重要なのは「同価値性の有無」だよ
846氏名黙秘:03/11/11 00:21 ID:???
>845
ありがとうございます。
847氏名黙秘:03/11/11 00:25 ID:???
>>842
融通手形だろ?
848氏名黙秘:03/11/11 00:25 ID:???
>>844
 相当因果関係説&折衷説をとると、Bが傷害を加えることを
Aも一般人も予見できなかった場合は、どうなるのか
それは相当性判断の基底から省かれることになる
つまり、「AがXを殴打して瀕死の重傷を負わした、Xが死亡した」を基準に
相当性を有するか?という判断を下す。これが十分可能なのは解るよね?

Aの行為が、結果(Xの死)を引き起こすに十分な危険で、
他の介在事情があまり危険でない場合は、殆んどの場合は相当性あり、となる
849氏名黙秘:03/11/11 00:36 ID:???
>848
どうもありがとうございます。
(1)相当性判断の基底から省かれるというのは、「Bが傷害を加えなくても、
Xは死んだか」を検討するということですよね?

そうすると、
>例えば、AがXを殴打して瀕死の重傷を負わしたが、その後Aとは全く無関係
>にBがやって来て、瀕死の状態のXを傷害し、その5分後Xが死亡した、
>Bの行為は死の結果を数分早めるに過ぎないものだった、という場合、
という835のケースで相当因果関係説にたっても、「Aに死の結果が帰責できない」
ことにはならないという理解でいいのでしょうか?
850氏名黙秘:03/11/11 07:21 ID:???
>>849
 「Bが傷害を加えなくても、Xは死んだか」を検討するということではない
そのような仮定の状況を検討するのではなく
検討すべきは、実行行為の危険性と、因果経過の相当性(先の仮定は検討の際の一要素)について
まあ、結論として、835のケースでAに帰責できない、とはならない
851氏名黙秘:03/11/11 08:51 ID:???
>>848

そんなのはじめて訊いた。どの本に書いてありますか???
852氏名黙秘:03/11/11 09:09 ID:???
具体例ははじめて聞いても、
Aも一般人も予見できなかった場合は、相当性判断の基底から省かれることになる
というのはどの本にでも書いてあると思うよ
853氏名黙秘:03/11/11 09:44 ID:???
>相当性判断の基底から省かれることになる

じゃぁ、これはどの本に書いてありますか?
一つでいいから教えて下さい。
854氏名黙秘:03/11/11 09:53 ID:???
民法:詐欺取消の第三者への効果について質問です。(登記にまつわる二重譲渡のような場面)

177条説への批判で、

「取消前の第三者の場合遡及効を認めるのに、取消後に遡及効を認めないのはバランスを失する」

というのがありますが、これはどうしてなんでしょう?
取消があったかどうかの確認を怠ったことに対する責任が第三者にはあると思うので、
保護の程度が取消前よりも低下するのはおかしくないと思うのですが。

855氏名黙秘:03/11/11 09:57 ID:???
>>854
質問の趣旨が?
856氏名黙秘:03/11/11 10:05 ID:???
>>854
逆じゃない?
「取消前の第三者の場合遡及効を認めないのに(96条3項)、
 取消後の第三者の場合に遡及効を貫くのはバランスを失する」

とはいうものの、177条説は擬似的対抗問題として処理するわけで、遡及効を貫かない。
遡及効がとりわけ問題になってくるのは、94条2項類推説のような気がする。
857854:03/11/11 10:08 ID:???
あれ、逆ですか?
すみません、もう一度確認してみます・・・
858氏名黙秘:03/11/11 10:09 ID:???
>>854
> 177条説への批判で、
>
> 「取消前の第三者の場合遡及効を認めるのに、取消後に遡及効を認めないのはバランスを失する」
>
> というのがありますが、これはどうしてなんでしょう?
> 取消があったかどうかの確認を怠ったことに対する責任が第三者にはあると思うので、
> 保護の程度が取消前よりも低下するのはおかしくないと思うのですが。

論点がずれてる。
遡及効うんぬんの話は、「取消前の第三者の場合遡及効を認めるならば、取消後の
第三者の場合も遡及効を認めるべき」という主張。理論的な問題であって、利益衡量
の問題ではない。

利益衡量の話をすれば、取消前の第三者は登記なくして原権利者に対抗し得るのに
対して、取消後の第三者は登記がなければ原権利者に対抗できないという意味では、
第三者に課される義務はより大きくなっているという見方もできる。まぁ前者の場合は
取消要因の有無に関して善意(無過失)が要求されるという違いもあるが。
859氏名黙秘:03/11/11 10:14 ID:???
>>856
94条2項の場合は、そもそも遡及しない以上、遡及効は問題とならんぞ
860氏名黙秘:03/11/11 10:23 ID:???
判例・通説
 取り消し前の場合→遡及する=96条3項で片づける
 取り消し後の場合→遡及しない=177条で片づける

 でもなんで取り消し前と後で分けんのよ?意味ワカンネ

ということで四宮説
 取り消し前の場合→遡及する=96条3項で片づける
 取り消し後の場合→遡及する=94条2項で片づける
 
861氏名黙秘:03/11/11 10:28 ID:???
簡単な論点だとみんな優しいな。
862854:03/11/11 10:45 ID:???
えーと、失礼しました。

確かに、詐欺取消前の場合は、96-3で善意の第三者保護。すなわち取消の遡及効を認めない。
ですよね。
で、177条説の場合は遡及云々の問題じゃないですね。860さんの上の方ですね。

>取消前:76-3→善意の第三者が保護 (取消遡及しない)
>取消後:117→悪意はもちろん善意であっても保護されない  (取消遡及云々ではなく復帰的物権変動論)

で、これに対する批判としては、

「取消前は善意の第三者が保護されるのに、取消後は一転保護されない、はアンバランス」

が正しい批判ですね。
で、最初の疑問なのですが、何で「アンバランス」と思うのかがよくわからないんです。
自分的には、区別されて当然じゃん、と思ったので。


>>858
ありがとうございます。
↑は理論的な問題で、利益衡量とは分けて考えるというのが勉強不足でわからないのですが
(自分は両者を分けて考えたことがなかったので)。ちと混乱気味です。すみません。
863854:03/11/11 10:51 ID:???
あれ、やっぱりおかしいかな。
すみません、整理してもう少し自分で考えてみます。
ああ恥ずかしい・・しつれいしました。。
864氏名黙秘:03/11/11 11:08 ID:???
取消前の第三者が96条3項で保護される、という意味は
取消しが遡及効をもつので、特に条文の規定により保護するということ。
(理論的な話ね。)
865854:03/11/11 11:19 ID:???
>>864
あ、なんかわかりました!
そういう理論的なものを前提に、
過失があったか云々等々かは利益衡量の問題ということですね。

で、アンバランスというのは、そういう理論的な意味においてであって衡量とは別、
という858さんの発言になるということですね。
どうもありがとうございました。
866氏名黙秘:03/11/11 11:26 ID:???
>>865
「理論的な根拠」と「利益衡量による根拠」は区別しよう。これ大事。
個人的には「必要性」「許容性」以上に重要だと思うのだが…。
867氏名黙秘:03/11/11 11:36 ID:FdRk+F/O
「取得時効と登記」に関する内田民法Tの記述についての質問です。

 内田先生は、二重譲渡型と境界紛争型に分類して、境界紛争型については、占有尊
重説をとられています。その理由づけのAとして、乙地を譲り受けた(第三者)Yは、
「通常、乙地が(隣地の所有者)Xの占有する部分(越境占有部分)をも含んでいる
とは期待していない」と言われています(民法T444頁)。
しかし、期待していなければ、そもそも境界紛争なんて起こらないのではないでし
ょうか?かりにYが期待していなかったのに、後になって真の境界線を知り、Xに対
して無理な要求をしたのであれば、権利濫用で処理すればよい話であって、一般論と
して、期待していないと言い切ってよいのでしょうか?
境界紛争の実態をよく知りませんが、想像するに、一方でYに正当な期待(Xの越
境占有部分も自分のもの)があり、他方で長年占有してきたXの利益が法律上保護さ
れるから、紛争になるのだと思っていました。
先の理由が、占有尊重説の根拠として、択一の肢に使われていたら悩んでしまいそ
うなので、質問しました。
868氏名黙秘:03/11/11 11:38 ID:???
>>867
そんな説は実務では使われていないから無視(駄目?
869氏名黙秘:03/11/11 11:43 ID:???
>>867
現況に基づいて売買するのが土地売買の通例だから、その意味では期待していないのが通常。
土地の広さに着目して価格を付けたとしても、それは数量指示売買による責任として処理される
というのは今年の民法の問題の通り。

権利濫用は、現況を前提として購入したものが、登記簿上の記載を奇価として占有者に対して
土地明渡しを求めた場合に考慮され得る話でしょう。
870氏名黙秘:03/11/11 11:50 ID:UshDCVTU
最高裁の時効と登記に関する最新判例ですが、
これはいわゆる第5準則に矛盾しないでしょうか。
判例変更でしょうか。
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/$DefaultView/BA23EF6D9FA0F6DE49256DD000203313?OpenDocument
871867:03/11/11 12:14 ID:???
>権利濫用は、現況を前提として購入したものが、登記簿上の記載を奇価として占有者に対して
土地明渡しを求めた場合に考慮され得る話でしょう。

内田先生の民法Tを読んでいると、Yはこんな奴ばかりだ、というように読めたのです。

>現況に基づいて売買するのが土地売買の通例だから、その意味では期待していないのが通常。

わかりました。私は、何らかの事情で登記簿だけを見て乙地を購入したYが
現地へ行ってみたらXが一部占有していたという事案を想定していたようです。
私の想定した事案は、一般の土地取引ではあまりないから、内田先生のおっしゃられるように
「通常」期待していない、でいいわけですね?
872氏名黙秘:03/11/11 12:39 ID:???
「遡及効を認めない」のと、
「遡及効を認めるが、(善意の第三者のために)制限する」のとは、異なる
んだよ。
873氏名黙秘:03/11/11 13:06 ID:???
>>870
396条の抵当権設定者(物上保証人)とのバランスをとったと考えれば、従来の判例と矛盾しないような気がする。
874氏名黙秘:03/11/11 13:13 ID:???
>>870
ありがとう。とても面白い判例です。
ちなみに、第5準則の判例である最判昭36.7.20の要旨は、以下のとおり。

不動産の取得時効が完成したものの登記を経ることなく経過するうちに第三者が所有権
移転登記を経由したという場合、占有者は、さらに右登記の日より時効取得に必要な期間
占有を継続したときには、登記を経由しなくてもその第三者に対抗することができる。
875氏名黙秘:03/11/11 13:21 ID:oNRFSR+m
>>870の新判例は、占有者が先の時効の援用後、登記を経由している。その点で、
最判昭36年と事案が異なるのではないでしょうか?
登記原因は占有開始時の日付であるから、その後再度時効を援用することは、
時効の起算点をずらすことはできないという準則に反すると、新しい判例は判断
しているのだと思います。つまり、第5準則に関する判決ではなく、むしろ起算点は
動かせない準則に関する判決なんだと思うのですが、どうでしょうか?
876807=809:03/11/11 14:18 ID:v8SXlP1c
>>811
レスありがとうございました。勉強になりました。

民訴で質問です。
前訴の口頭弁論終結後に係争物を譲り受けた第三者に対して前訴で勝訴した執行債権者が執行する場合、
この第三者が民法94条2項の善意にあたるかを手続きのどの段階で、どのような方法により明らかにするかにつき、

・承継執行文の付与(民執27条2項)の段階で第三者が善意でないということが明らかにされなければならないとする説(上田など)
・第三者が執行文付与に対する異議の訴え(民執34条)を提起して善意を主張するとする説(三日月など)
・第三者が請求異議の訴え(民執35条)で善意を主張するとする説(伊藤など)

と3説あるようですが、実務ではどの立場がとられているのでしょうか。
百選、伊藤等何冊かの基本書を参照しましたが、実務での扱いについての記述は見当たらなかったので、
ご存知の方いましたら、よろしくお願いします。
877氏名黙秘:03/11/11 15:07 ID:???
>>853
うーん。一つで、というが、どの本にも載ってるでしょ
折衷説は、相当性判断の基底の範囲は、一般人が予見可能+本人が認識な事情とする
裏を返せば「それ以外の事情は判断基底からは省かれる」という意味だよ
878氏名黙秘:03/11/11 15:44 ID:???
それじゃぁ、
AがXを殴打し瀕死の重傷を負わした。
Xは病院に運ばれたが病院が火事になって死亡した。
という場合、相当因果関係説ではAに因果関係を認めるんですか?
これじゃぁ、択一の問題は解けませんが。
879氏名黙秘:03/11/11 15:48 ID:???
AがXに致死量の毒を飲ませた。Xはもがき苦しんでいたところへ
日頃Xに恨みを持っていたAとは全く無関係のBがXを拳銃で撃ち
Xの頭部に銃弾が命中貫通しXは即死した。
という場合もAも一般人もBの登場は予見不可能ですから、
Aに死の因果関係を認めることになりますが。
880氏名黙秘:03/11/11 15:49 ID:???
いつもムチャクチャのこと言い出してかき回す人ですか?
881氏名黙秘:03/11/11 15:51 ID:???
>>879
相当因果関係の前に、まず条件関係がないと思われ。
882氏名黙秘:03/11/11 15:55 ID:???
はぁ?じゃぁ879はどうなるんでしょうか?
それに878でも、
病院の放火がBがXを殺す目的で放火した場合はどうなりますか?
883氏名黙秘:03/11/11 16:05 ID:???
>>878
そこでは、条件関係がないよね
殺す目的での放火なら、その前の瀕死があるなしに関わらず
放火行為その物を問題にすれば済んじゃうよね
>>879
そこでも条件関係はない。相当性判断の前に、これこれなければあれあれなしの公式を使いましょう
行為後に、結果に決定的な影響を与える行為が介在する場合は、相当性判断ではなくなる

ただ、折衷説には「重大だが決定的ではない介在事情の場合は、妥当性が図れないのでは?」という批判はある
884氏名黙秘:03/11/11 16:07 ID:???
ところで、じゃあAは不可罰かよ?と思う慌て物もいるだろうけど
実行行為があるけど因果関係が無い場合は
既遂と同様に処罰可能な未遂で裁けるからね
885氏名黙秘:03/11/11 16:37 ID:???
相当因果関係にのみとらわれ、前提である条件関係を考えないのって
初学者にありがちなミスだよね。
条件関係が認められる場合に、範囲を限定するために用いられるものなのに。
886849:03/11/11 17:08 ID:???
>850
どうもありがとうございました。レス遅くなってすみません。
>883
条件関係がないというのはどういうことでしょうか?
「Aが×しなくても、結果が発生した」ということですか?
878のケースだと、「AがXを殴打しなければ、Xは病院に運ばれず死ななかった」
ということになりますよね。だから、条件関係はあるのでは?
879のケースは、「AがXに毒を飲ませなければ、Xは死ななかった」ことには
ならないから、条件関係がないですよね。
887氏名黙秘:03/11/11 17:50 ID:l8HG4NdI
>例えば、AがXを殴打して瀕死の重傷を負わしたが、その後Aとは全く無関係
>にBがやって来て、瀕死の状態のXを傷害し、その5分後Xが死亡した、
>Bの行為は死の結果を数分早めるに過ぎないものだった、という場合、


888や889の場合に条件関係がないなら、上記のケースも条件関係がない
ことになりませんか?
888氏名黙秘:03/11/11 17:51 ID:l8HG4NdI
嵐もしていないのに、固定IPに対して規制するは止めてください
権限を恣意的に使用しないでください。
889氏名黙秘:03/11/11 17:54 ID:???
どういうことなんでしょうか
890氏名黙秘:03/11/11 18:06 ID:???
>887
この例、ちょっと不正確でした。このケースとしては2種類考えられると思います。
(1)Bの傷害それ自体は軽度で単独で死を招かないケース
(2a)Bの傷害それ自体が重度で単独で死を招き、かつBの暴行が無関係に
行われたケース
(2b)Bの傷害それ自体が重度で単独で死を招くが、Bの暴行がAの暴行を
前提に行われたケース

(1)のケースは、例えば「AがXを殴り、Xは瀕死の重傷を負った。そこにBが通りかかり、
日ごろの恨みとばかり、BはXの頭を軽く蹴飛ばした。これにより、Xは傷口が下になり
死亡を早めた。」というケース。これは条件関係は肯定されますよね。Aが傷害していなけ
れば、Xは死亡していなかった。
(2a)のケースは、上の例でBがXを思い切り殴り死亡した場合。B単独
でもXを殺していたので、条件関係は存在しないですね。(仮定的因果?)
891氏名黙秘:03/11/11 18:07 ID:???
(続き)
(2b)のケースは、傷害だとちょっと思いつかないのですが、同タイプのものと
して、「AがXを猟銃で撃ち、Xは瀕死の重傷を負った。そこにBが通りがかり、
苦しんでいるXをみて哀れに思い、Xにとどめを刺した。」というよなケースです。
この場合、AがXを撃たなければ、BはXを殺すことはなかった。だから、条件関係
は存在する。

上のほうの議論で、僕が念頭においていたのは(1)、(ないしは(2b))
の方だったので、もしかしたらそれで誤解が生じていたかもしれません。
すみません。
892氏名黙秘:03/11/11 18:09 ID:???
>890
の2種類を3種類に訂正します。
(Bの暴行が軽度の場合も、Aの傷害を前提にした場合とそうでない場合
が考えられると思いますが、いずれにしても条件関係は認められるので
これはわける必要がないと思います。)
893氏名黙秘:03/11/11 19:14 ID:???
>>891

そのことをどの本に書いてあるんですか?
大谷なら何ページですか?前田ですか?予備校の本ですか?
教えて下さい。お願いします。お願いします。
んでは、最後の裁きへ行ってきます。
ブルートレインで東へ・・・
895氏名黙秘:03/11/11 20:08 ID:???
すみません。
商法の質問させて下さい。
貨物引換証の引渡証券性に関してなのですが。

貨物引換証が裏書譲渡された後、
運送人が占有を侵奪された場合に、
貨物引換証の所持人は、占有回収の訴えを提起できるか?
という問題で。

代表説でいけば、運送人が占有を有してる限度で、
証券が間接占有を代表してるんですよね?
とすると、
そもそも、運送人が占有を奪われた時に
所持人も、自己の間接占有を奪われたわけですから、
占有回収の訴えができると思うのですが。

答案例では、わざわざ、
「運送人が占有を失っても
 運送人が占有回収の訴えを提起できる間は
 間接占有を失わない」
みたいなことを書いてから、所持人の占有回収の訴えを認めてるのです。

前述のように、端的に、所持人の間接占有侵奪から、
占有回収の訴えを認められないのでしょうか?
それとも、答案例のように、運送人が占有を有してないと、
原則として、所持人は、回収の訴えをなしえないのでしょうか。

よろしくお願いします。
896氏名黙秘:03/11/11 20:51 ID:???
>893
別にどっかの本に書いてあったわけではないのですが。
これって、因果関係は別にしても、条件関係も否定されるんですか?
条件関係って、「あれなければこれなし」の公式ですよね?
897氏名黙秘:03/11/11 23:47 ID:cesEbl/U
>>876
単に、実務の扱いが知りたいだけであれば、東京地裁民事21部(だったと思いますが、要は執行部)の書記官に電話で
聞くという方法がもっとも良いかと思われます。それがだめなら、民事執行の実務という裁判官等が書いている本を読むのが一番。
898氏名黙秘:03/11/12 00:01 ID:CWRNHIiJ
3年前に司法試験を受験して、不合格で、
公務員になりましたが、
ロースクールに入るのにはどうしたらいいのでしょうか?
899氏名黙秘:03/11/12 00:02 ID:???
>>886
漏れも、これは合ってると思う。(前田173にも書いてあるし。)
ただ、これを拡大していくと、殺人者犯の親が子を生まなければ殺人は起きなかった、とか処罰範囲が不当に広がるから、相当なものの判断として相当因果関係になってるはず。
900氏名黙秘:03/11/12 00:07 ID:???
さて、因果関係云々の話しだが
実行行為は比較的具体的(瀕死になるほど殴った)に認定しているのに
結果に関しては非常に抽象的(「死」だけ認定)に捉えてる点に誤謬があるね
大阪南港事件が題材の
>例えば、AがXを殴打して瀕死の重傷を負わしたが、その後Aとは全く無関係
>にBがやって来て、瀕死の状態のXを傷害し、その5分後Xが死亡した、
>Bの行為は死の結果を数分早めるに過ぎないものだった、という場合、
は、殴ったこと(実行行為)と、傷害による死亡(文自体は抽象的だが殴打による傷害でしょ)
の間には「相当な因果関係」は認められるよね

他方、
>AがXに致死量の毒を飲ませた。Xはもがき苦しんでいたところへ
>日頃Xに恨みを持っていたAとは全く無関係のBがXを拳銃で撃ち
>Xの頭部に銃弾が命中貫通しXは即死した。
では、毒を飲ませる行為と、頭部の損傷による死亡を
「相当な因果関係がある」とはいえないでしょ

同様に、AがXを殴打し瀕死の重傷を負わした。
Xは病院に運ばれたが病院が火事になって死亡した。
事案でも、殴打行為と焼死の間に相当性を認めるのは、通常は困難

>>891に関してしてだけど
条件関係をそこまで抽象化するなら、もはや「条件公式」は意味を持たない
「全ての事象は何らかの因果を持つから」。そりゃ風が吹いたら桶屋は儲かるけどね
901899:03/11/12 00:17 ID:???
その前に、1斉に1気に質問すると、答える側も混乱してわからなくなるので、1つずつ質問した方が良い。
ついでなので、漏れも興味があるので、少し勉強してみまつ。
902氏名黙秘:03/11/12 00:24 ID:???
しかし相変わらず刑法関連はスレが進むスピードが速いぬぇ。
903氏名黙秘:03/11/12 00:33 ID:???
辰巳の問題には
>例えば、AがXを殴打して瀕死の重傷を負わしたが、その後Aとは全く無関係
>にBがやって来て、瀕死の状態のXを傷害し、その5分後Xが死亡した、
>Bの行為は死の結果を数分早めるに過ぎないものだった、という場合、
相当因果関係説でも因果関係を認めることは困難と書いてあるんですよね。
ところが相当因果関係があるっていう人がいる。ところがその人はきちんと
当てはめをしていない。それどころかBによる殴打は大きな影響を与えてない
から判断の基底から外されるという。大きな影響を与えなかったならば、
直接死の結果につながった行為も基底から外されるというのなら、そのことを
どの本に書いてあるのか知りたいんですが、教えてくれない。
そして、Bによる殴打と大きな影響を与えなかったとして、判断の基底から
外れるというのなら、逆にBが軽く殴ったことで死の結果が数分早まったわけ
だが、Bが死の結果を数分早めたことで後数分あれば応急処置で瀕死のXを
救いえた可能性もあるわけで、Bに帰責できないことが逆におかしいということ
になる。
904氏名黙秘:03/11/12 00:34 ID:???
>902
なんでだろ?
905氏名黙秘:03/11/12 00:36 ID:???
正直、>>900が何を言いたいのかわからない。
というか、誰がどの発言に対して答えてるのかがわからないレスが多い。
906氏名黙秘:03/11/12 00:37 ID:???
>AがXに致死量の毒を飲ませた。Xはもがき苦しんでいたところへ
>日頃Xに恨みを持っていたAとは全く無関係のBがXを拳銃で撃ち
>Xの頭部に銃弾が命中貫通しXは即死した
という場合に、Aに条件関係がないというのは私もそう思いますが、
この事例でもAはXに対して瀕死の重傷を負わしており、この場合にA
に死の結果を帰責させないで、903のケースでは、上記のケースと同じ
ようにAはXを瀕死の重傷を負わしているのに、死の結果が帰責される
のはおかしいとも思う。
907氏名黙秘:03/11/12 00:40 ID:???
>>903
本だが、俺は折衷的因果関係をとってないので、行為無価値の主張はよくわからん
客観説論者だけど、曽根先生を読んでみてね。

あと、殴打に影響を与えてないから判断基底から外すのではない
「予見できない事情」だから、どんなに大きな影響を与えても判断基底に取り込めない
というだけ。直接死に繋がる行為かどうか、ではなく、「予見可能か不可能か」が全て

あとね、
>死の結果を数分早めたことで後数分あれば応急処置で瀕死のXを
>救いえた可能性もあるわけで
これは単なる屁理屈ですよ
908氏名黙秘:03/11/12 00:43 ID:???
>例えば、AがXを殴打して瀕死の重傷を負わしたが、その後Aとは全く無関係
>にBがやって来て、瀕死の状態のXを傷害し、その5分後Xが死亡した、
>Bの行為は死の結果を数分早めるに過ぎないものだった、という場合
の場合に相当因果関係があるとの説は、当然条件関係があることも前提として
いるはずだが、
>AがXに致死量の毒を飲ませた。Xはもがき苦しんでいたところへ
>日頃Xに恨みを持っていたAとは全く無関係のBがXを拳銃で撃ち
>Xの頭部に銃弾が命中貫通しXは即死した。
の場合にはそもそも条件関係がない、という。
いずれもAはXに瀕死の重傷を負わしており、Bの登場はAには予測しえず、
Bの行為はXの死の結果を数分早めただけに過ぎないとすれば、
条件関係が断絶されるかされないかにどこに違いが出てくるのか不思議なんです。
909氏名黙秘:03/11/12 00:45 ID:???
>>906
瀕死を負わせることと、死の結果だけを捉えればそうだけど
「実際に起きた具体的な死の事実」を考えれば、そうでないでしょ
それでも「不当だ!!」というなら、いっそのこと
行為無価値一元論か主観主義刑法の方がしっくりくるんじゃないですか?
910氏名黙秘:03/11/12 00:47 ID:???
>>908
>>900も書いてるけど、「死の原因」が違いの全てです
毒で死ぬのと、銃で死ぬのは違う
でも、殴打で死ぬのと、殴打で死ぬのは「そんな」には違わない
911氏名黙秘:03/11/12 00:47 ID:???
やはり刑法は暗記科目
刑法通暁して試験落ちる
912氏名黙秘:03/11/12 00:52 ID:???
つまり908のように比べて見れば、条件関係のあるなしはBの行為の内容に
よって決まってしまう。
ところがAはBの登場は予測しえなかったわけだから、Bの行為の内容で
条件関係の有無が決まってしまうとしたら、Aのした行為とは全く関係ない
ところで条件関係、因果関係のあるなしが決まってしまうことになり、
瀕死のXが病院に運ばれて火事で焼け死んだ場合のように、Aと全く無関係の
事情でXが死亡した場合に条件関係が断絶することとの折り合いがつかない。
913氏名黙秘:03/11/12 00:52 ID:???
>903
「因果説の基底から外れる」というのは、僕もよくわからないのですが、
前田説だと
(1) 実行行為によって結果の発生する可能性
(2) 介在事情の異常性の大小
(3) 介在事情の結果への寄与の大小
を総合的に判断して因果関係が認められるか決すべきとしているので、
これをあてはめて、
(1) Aの傷害によってXは瀕死の重傷をおったから、死の発生可能性大
(2) Bがやってくることは予期できなかったから、これは小
(3) Bの行為は瀕死の人間の死を数分はやめただけで小
とした上で、因果関係を認定できるのではないかと思います。
914氏名黙秘:03/11/12 00:57 ID:???
>>913
(2)異常性は大だね
915氏名黙秘:03/11/12 01:01 ID:???
>913

それは前田説の定義であって相当因果関係説の各説の定義ではありませんよね?
それを相当因果関係と呼ぶから混乱するような気もします。
916899:03/11/12 01:07 ID:???
>>908
>>910

>>900は、死亡を早めたって言ってるから、そこに理屈があるんじゃあ?
後の香具師が勝手に殺して、死亡になったなら断絶だろう。
917氏名黙秘:03/11/12 01:13 ID:???
>914
ご指摘の通りでした。
>915
そうですね。
折衷説の定義を使うと、相当因果関係を認めるのは苦しいですよね。
ただ、判例は因果関係を認めているし、その判断自体は決して不当だとは
思えません。
>910
この考え方は違うのでは?例えば、判例(大判昭2.9.9)は火傷を負った被害者が
水中に飛び込み心臓麻痺を起こしたケースについて因果関係を認めていますし、
これが不当だとは思いません。実際の結果と原因行為との間に因果関係が存在するか
がポイントでは?Bが介入したケースでも、Bの殴打自体は軽いもので、Xに致命傷
を与えるようなものではない場合には、Aの殴打が寄与しているといえるから、因果
関係が認定される。けど、銃で撃たれた場合にはAの殴打はBの死に寄与しているとは
いえない。
918氏名黙秘:03/11/12 01:22 ID:???
>912
病院に運ばれて死んだ場合、条件関係が断絶するのでしょうか?
条件関係は認めた上で、因果関係が存在しないとすればよいのでは?
900さんの指摘の通り、条件関係は本来広い概念だから、
条件関係あり=構成要件該当
ではないはず。焼死と傷害との間に「相当な因果関係」が認められない
と考えればよいと思う。
919899:03/11/12 01:27 ID:???
>>918
>病院に運ばれて死んだ場合、条件関係が断絶するのでしょうか?
899でも言ったが、前田173にはその事例が載ってる。

因果関係もあると思うよ。
ただ、相当な因果関係は無い。
920まとめ?:03/11/12 01:35 ID:???
(1) AがXを殴打。Xは瀕死の重傷。予期せずしてBが登場。さらにXを殴打。
Xの死期が早まり死亡。⇒条件関係あり、相当因果関係あり ∴A:傷害致死
(2) AがXを殴打。Xは瀕死の重傷。予期せずしてBが登場。Xを射殺。
⇒条件関係なし、相当因果関係なし ∴A:傷害
(3) AがXを殴打。Xは瀕死の重傷で入院。火災が発生。X焼死
⇒条件関係あり、相当因果関係なし ∴A:傷害
でいいですよね?
921899:03/11/12 01:40 ID:???
>>920
まあ、Aの意思も問題になるわけだが。
あの意思が障害の意思だったら、それで良いんじゃないかな?
922920:03/11/12 01:45 ID:???
899さん、本当にどうもありがとうございました。
だいぶ頭の中がすっきりしてきました。
923899:03/11/12 01:51 ID:???
>>922
漏れ的には、まだもやもやしてる、、、。
途中から入ってきたから、まだ理解できてない部分があって。
924899:03/11/12 02:05 ID:???
>>922
それと補足しておくけど、上のは相当因果関係が無いって言い切ってるけど。
相当因果関係ってのは、正確には、判断材料と判断基準を設定して、相当な因果関係があるか無いかを決めるやり方だからさ。
詳しく検討するには、上の事例は向いてない。
925氏名黙秘:03/11/12 02:17 ID:???
賃貸借契約で、賃貸人には使用収益させる義務がありますが、
目的物が集合住宅(賃貸マンション)であった場合、
ドアの横に玄関灯(外)をつけるのも、使用収益義務に含まれるんですか?
926氏名黙秘:03/11/12 02:29 ID:???
>>925
その質問は、学問上?それとも、具体的なやつ?
927氏名黙秘:03/11/12 02:52 ID:???
具体的なやつです。
マンションやアパートで、よくドア毎についている(ドアの上のことも)、あれです。
928氏名黙秘:03/11/12 02:58 ID:???
賃貸人の使用収益義務は、室内のみについて生じるのか、
ドアの外にも及ぶのか、ということです。
929氏名黙秘:03/11/12 03:04 ID:???
>>928
契約内容の合理的解釈の問題にすぎないような。。。
例えば、間貸しだったら、一部屋についてのみで、室外には生じないだろう。
一方で、アパートの賃貸だったら、階段とか玄関灯とかひっくるめて修繕義務をおうだろう。
930925:03/11/12 03:06 ID:???
ごめん、ちゃんとマンションって書いてあったね。多分及ぶよ。
理由は、それこそ社会通念にしたがって契約を合理的に解釈すると、ってことになるけど。
931925:03/11/12 03:09 ID:???
さらに連投スマソ、俺はてっきり最初から設置されていた玄関灯が
破損したという状態を想定していたんだけど、
もしかして玄関灯は設置されていないのが初期状態なのかな?

そうだとすると、「玄関灯のないマンション」の賃貸契約なわけだから、
玄関灯の設置義務を認めるのはちょっと難しいかな。
932氏名黙秘:03/11/12 03:10 ID:???
俺、925じゃなくて929だった。何やってんだろ _| ̄|○
933氏名黙秘:03/11/12 06:18 ID:???
民訴です

独立当事者参加で上訴しなかった者の地位についての論点で
「40条2項を準用して被上訴人となる」とするのが判例・通説ですよね

で、その理由付けとして挙げられる
・上訴人になるとすると、上訴したものが敗訴した場合に訴訟費用を負担させられる
という不利益な結果をもたらす

というのがありますが、これは40条1項が準用できないことの理由ですか?
被上訴人になるとしても上訴人勝訴の場合には訴訟費用は負担させられますよね?

934926:03/11/12 08:12 ID:???
>>927
具体的に知りたい場合は、ここスレじゃない方が良いと思うよ。
実務家の方が実態に即して答えてくれるからさ。
935氏名黙秘:03/11/12 08:37 ID:???
>(1) AがXを殴打。Xは瀕死の重傷。予期せずしてBが登場。さらにXを殴打。
>Xの死期が早まり死亡。⇒条件関係あり、相当因果関係あり ∴A:傷害致死

だからこれを認めるのは前田の定義だけだろ。
通常の相当因果関係の定義に当てはめたら相当因果関係はない。
前田因果関係があるだけ。
いい加減にしろ。
936876:03/11/12 13:39 ID:???
>>897
レスありがとうございます。
弁護士や修習生の方、受験生でも詳しい方がいらっしゃるようでしたので、
どなたかご存知かもと思いましたが、やっぱり2ちゃんで何でもわかると思うのは甘いですよね。
教えていただいた「民事執行の実務」、今度本屋で見てみようと思います。ありがとうございました。
937氏名黙秘:03/11/12 15:28 ID:???
手形の利益償還請求権の発生要件について質問です。
AがBに『支払いに代えて』約束手形を振り出し、BがCに『支払いのために』
その手形を裏書譲渡しました。そこでCがA、Bに対する手形債権を
時効消滅させたとします。

ここで利益償還請求権の法的性質につき、指名債権説を採り
要件の一つの所持人の失権につき、他の手形上の権利も全て消滅して、
民法上の救済も失った事を要するとする説を採ったとします。

このとき、CのBに対する原因債権が残っているから、利益償還請求権が
成立しないと考えるべきでしょうか。それとも、CはBに健全な手形を返還で
きない以上、その原因債権は行使できないから、利益償還請求権は
成立すると考えるべきでしょうか?

ご存知の方よろしければご教授下さい。
938匿名君:03/11/12 15:31 ID:MU2AwvzL
ただ馬鹿と言われただけでも侮辱罪となり
警察は動いてくれますか?
939氏名黙秘:03/11/12 15:34 ID:???
>>938
警察でも馬鹿と言われるかも…
940氏名黙秘:03/11/12 15:38 ID:swz/V4sX
相続についてちょっと気になったんですが、
息子がオヤジの相続を放棄した場合、
オヤジの保険金も放棄になっちゃうんですか?
保険金はオヤジが死んだあとに発生したものだから相続に
ならなそうだし、生きているときに申し込んだものだから
相続になりそうだし。よろしくおねがいします。
941氏名黙秘:03/11/12 15:50 ID:???
>>940
受取人がオヤジなら放棄でしょ(んなわきゃないが…)
942氏名黙秘:03/11/12 15:51 ID:???
あっちのスレで実務家が答えてくれてるよ
マルチはいかん
943492:03/11/12 15:57 ID:swz/V4sX
>>942 すいません、テンプレのベータのところをみて
あっちはヴァカ質問専用スレなのかとおもって
移動してきてしまいました(^^;
944氏名黙秘:03/11/12 15:57 ID:???
>>942
見てきたが、受取人を「法定相続人」と指定した事案なんかあったんだな…
945氏名黙秘:03/11/12 15:59 ID:???
>>940
保険金は保険契約に基づき、
保険事故発生を原因として直接受取人に支払われるもの。
よって、放棄しても、受取人であれば保険金をもらうことはできる。

だからといって、死ぬ前に保険契約を一杯かけて借金まみれで死ぬのはダメよ。
保険会社から、保険契約が解除されるから。
946933:03/11/12 17:33 ID:???
おながいしまつ
947匿名君:03/11/12 18:12 ID:MU2AwvzL
939>じゃあ駄目なんですね。
分かりました
948氏名黙秘:03/11/12 18:39 ID:???
>933
40条1項を準用して上訴人にしたときと、40条2項を準用して被上訴人にしたときには
訴訟費用の負担が逆になるよね。前者であれば上訴人敗訴の時に負担。後者は上訴人
勝訴のときに負担。
敗訴者負担は、間違っていたことを主張していた人が訴訟費用を負担するのが公平の
観点から適切であるということに基づくもの。
上訴しなかった人は、判決を受け入れたわけだから、判決が上訴審でも正しい
とされたとき、つまり、上訴人が敗訴したときに訴訟費用を負担させられるのは
おかしい。一方で、上訴は前の判決に対して異議を申し立てたものだから、
上訴した人が勝訴したときには、上訴しなかった者に負担させても不当ではない。
だから、40条2項を準用して、被上訴人とすべき。具体的な例を考えてみたら
納得するはず。
949933:03/11/12 20:31 ID:???
>>948
分かりました
ありがとうございます
950氏名黙秘:03/11/12 20:47 ID:???
民法お願い致します。
94条2項により善意の第三者に対抗できなくなった場合、
契約の「有効要件」が満たされることになるんですか?

その後で、「効果帰属要件」「効力発生要件」を検討する
流れになりますか?
951氏名黙秘:03/11/12 20:51 ID:i7jQtSaz
手形行為独立原則についての質問です。

A→B→C→D

Bが行為無能力で手形債務を負担しない場合、独立原則について政策説・裏書人の担保責任を法定責任とする通説からは、
Dが善意・無重過失でAに対する権利を善意取得しないとCに対する担保責任を追及できないという結論については分かります。
ただこの事例においても、行為無能力者の直接の相手方Cについても善意取得が成立するという非限定説を前提としてCに善意取得が成立する場合、
Dが悪意でもAに対する権利を承継取得するので、手形独立原則の適用を認めてCに対する担保責任の追求も認めてよいという結論になるのでしょうか?

この場合は、通説の立場でも、例外的に悪意の者にも独立原則の適用があるということなのでしょうか?

952aho:03/11/12 20:53 ID:???
すごいあほな質問ですが、判例読め読めって
言われますが、判例読んでもちっとも頭に残りません。
おまえが才能ないからや、という突っ込み以外に
どうすれば言いか教えてください。
かろうじて楽しく読める判例は憲法ぐらいです。
953氏名黙秘:03/11/12 22:19 ID:???
新保民訴マスタをカセットで聴こうと思っているのですが
カセットでは板書の理解が不十分になるのではないかと
ガクガクブルブルしています
誰か聞いた方おられたらその辺教えてください。
954氏名黙秘:03/11/12 22:22 ID:???
>>1
955赤かぶ健二:03/11/12 22:27 ID:zHdyzEOt
aho さんへ 
判例を楽しく読む方法は まず 基本書などで基本をしっかり理解してください。
民法の判例だと まず 事実認定 をおこない 認定された事実に基づいて
法律に当てはめの作業をしています。 ときには法律の解釈についても
述べています。 大まかにとらえればそんなに難しいものではありませんよ
956氏名黙秘:03/11/12 22:29 ID:sFFq7Ykp
>>950
あくまでも有効要件のケンケツを主張できなくなるだけです。
ちなみにこの場合、あたかも通謀譲渡人から第三者に物権変動が生じてしまった
かのように構成します。(あたかも有効であるかのような構成でないのがポイント)
結局、無効はどこまでも無効です。
957氏名黙秘:03/11/12 22:45 ID:???
>>951
>>Dが善意・無重過失でAに対する権利を善意取得しないとCに対する
>>担保責任を追及できないという結論については分かります。

えーと、「政策説・裏書人の担保責任を法定責任と」されるのであれば
Dの善意取得の有無に関らず、DはCに対しては裏書の担保責任を
追及できます。

>>Dが悪意でもAに対する権利を承継取得するので、手形独立原則の
>>適用を認めてCに対する担保責任の追求も認めてよいという結論に
>>なるのでしょうか?

学説は分かれると思いますが、通説の立場からの素直な帰結であれば
Cに対する遡求は認められないと思います。

このように解すると、振出人Aに対する請求が認められながら、Cに対する
請求が認められないことになり、均衡を欠くとも思えますが、Dには
Aに対する信頼はあったのであるから、不均衡ではない、と考えることに
なるのではないでしょうか?
958氏名黙秘:03/11/12 22:48 ID:???
>>957
自己レスです。

>>Aに対する信頼はあったのであるから、不均衡ではない、と考えることに
>>なるのではないでしょうか?

もしくは善意Cの転売可能性を保障し、もって取引の安全を図る為には、
仕方が無い、と考えることになると思います。
959氏名黙秘:03/11/12 22:49 ID:???
>>953
ちゃんと版書のプリントもらえるし大丈夫
960氏名黙秘:03/11/12 22:56 ID:???
>>957
>えーと、「政策説・裏書人の担保責任を法定責任と」されるのであれば
>Dの善意取得の有無に関らず、DはCに対しては裏書の担保責任を
>追及できます。

裏書人の担保責任は悪意取得者には適用ないんじゃないの
善意取得は成立しなくてもいいけど、Dの善意無重過失は必要では。
961氏名黙秘:03/11/12 23:11 ID:???
だれか次スレおねがい
962氏名黙秘:03/11/12 23:15 ID:???
民法7条などにでてくる、監督人という人はどのような人ですか?
963氏名黙秘:03/11/12 23:17 ID:???
>>960
あ、誤解を招き易い説明でしたね。
勿論、善意・無重過失は必要です。補足感謝です。
964951:03/11/12 23:24 ID:???
>>957
自分も、通説の論理からは独立原則は善意者保護のための制度のためなのだから
「悪意のDは、Aに対する権利は承継取得しても、悪意である以上手形行為独立の原則はなく、Cに対する担保請求は認められない。」
というのが素直な結論だと思うのです。

ただ、普通論じられている、「独立原則適用のためにはDに善意・無重過失が必要」とされている所は、Dに善意取得が成立するか、
すなわち善意取得によりAに対する権利を取得しないのに、DのCに対する権利を認めると権利の分属が生じるという不合理を避けるための
メルクマールだとすれば、この事例のようにD悪意でもAに対する権利を取得する以上、権利の分属が生じないのでCに対する請求を
認める余地があるのではないかと思ったわけです。
965横レス:03/11/12 23:42 ID:???
>>964
私見ですが、可能だと思います。
理由は964の通りです。
それに、自ら裏書したCを免責する必要はないですし。

>例外的に悪意の者にも独立原則の適用があるということなのでしょうか
悪意者には例外的に独立の原則の適用がない(修正される)のであって、
この場合は原則に戻るのではないでしょうか?
966氏名黙秘:03/11/12 23:44 ID:???
>965
おい、お前さぁ
横レスなんかしてねぇでよ、次スレたてていただけませんでしょうか?
967氏名黙秘:03/11/13 00:01 ID:???
串ねえなぁ
968氏名黙秘:03/11/13 01:33 ID:???
商法の質問です。266条1項各号の行為の「決議」に賛成した取締役の連帯責任は、利益相反行為を「承諾」した取締役にも生じるのでしょうか?
969氏名黙秘:03/11/13 01:41 ID:???
>>968
それ「承諾」じゃなくて265条1項の「取締役会の承認」のこと?だったら当然だと思うけど。
なにが疑問なの?
970氏名黙秘:03/11/13 01:52 ID:???
テキストで、「株式会社の取締役は、同種の営業を目的とする会社の取締役になっても264条にならない(企業結合等による兼任の必要性から)」とあるのですが、昭和56年の問題では、「第三者の計算であり264条にあたる」とあります。なぜでしょうか?
971氏名黙秘
>>964
およそ、そのような考え方が採り得ないわけではないと思います。
1つの考え方としては構わないと思います。

ただ、かなり説得力をもって論証をせねばならないと思います。

例えば、>>965氏の仰っている「自ら裏書したCを免責する必要はない」
という事実は、実質的にはまさにその通りですし、これが素朴な感情
ですので、的を射た指摘ではあるのですが、それをそのまま法的評価
として採用して良いか、はまた別問題な訳です。