1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:03/10/25 02:54 ID:???
乙!
3 :
氏名黙秘:03/10/25 02:55 ID:???
2
4 :
氏名黙秘:03/10/25 02:56 ID:???
なつめさん、産休!
5 :
氏名黙秘:03/10/25 02:58 ID:???
乙
6 :
氏名黙秘:03/10/25 03:01 ID:???
隔離スレか。
7 :
氏名黙秘:03/10/25 03:02 ID:???
7
8 :
氏名黙秘:03/10/25 03:05 ID:???
で、結局どの講座がベストなのよ?
9 :
氏名黙秘:03/10/25 03:09 ID:???
「実務家に〜」だって
なんでも要望が一定数あれば再販するみたい。
沢井の講座は要望が強くて再販したらしいから。
メールで要望して、それが多ければ再販するかもしれん。
10 :
氏名黙秘:03/10/25 03:29 ID:???
>>9 沢井の時は、電話とメールを数回したよ。
で、ネット上でブレイクしていることも伝えた。
結果、販売が決まったら売り上げ上位になった。
だから今回も組織的に要望すれば再販可能性は高い。
といっても、俺自身は渡邊を購入してかなり満足しているから、
もう「実務家に〜」への関心はないけど。
11 :
氏名黙秘:03/10/25 08:01 ID:???
憲法:伊藤正巳
民法:コンメンタール
刑法:書研
商総:
会社:
手形:書研
民訴:書研
刑訴:書研
12 :
氏名黙秘:03/10/25 08:19 ID:???
実務・判例にフィットするものをリストアップせよ
憲法:伊藤正巳、伊藤「裁判官と学者の間」、小島和司(柳澤が小島の判例分析に感激したらしい)
民法:我妻、奥田債権総論、
刑法:書研、藤木総論各論、犯罪事実記載の実務
商総:
会社:
手形:書研、坂井理解、坂井要件事実、坂井裁判手形法、
民訴:書研、伊藤真民訴
刑訴:書研、刑事実務証拠法、捜査法、石丸刑訴、その他実務家の本
13 :
氏名黙秘:03/10/25 08:21 ID:???
14 :
氏名黙秘:03/10/25 08:25 ID:???
15 :
氏名黙秘:03/10/25 08:31 ID:???
16 :
氏名黙秘:03/10/25 08:36 ID:???
民法;貞友「判例による民法答案の書き方」
商法;貞友「判例による商法答案の書き方」
民訴;板橋「判例で書く民事訴訟法」
刑訴;板橋「判例で書く刑事訴訟法」
17 :
氏名黙秘:03/10/25 08:37 ID:???
憲法:柳澤の論特、短答憲法
憲法:伊藤正巳、松井茂記(結果的に判例の司法消極的態度に親和的な
部分が多い) 、内野正幸「憲法解釈の論点」
民法:我妻、内田(結果的に判例に同調することが多い。独自部分には注意)
刑法:書研、板倉宏「刑法総論」(団塚説を大幅に修正して判例寄りにした感じ)
前田総論各論、小林充(ちょっとシンプルすぎるかも)
商総: Sシリーズ
会社: 神田
手形:書研、坂井理解、坂井要件事実、坂井裁判手形法、
川村正幸(17条解釈で、河本フォーミュラではなく、判例の単純認識説を支持)
民訴:書研、林屋礼二
刑訴:書研、平良木捜査法、石丸刑訴、土本刑訴、有斐閣双書(藤木=土本=松本)、
新実例刑事訴訟法(平野=松尾が編集だが執筆は実務家)
刑事訴訟の実務(石丸ほか編:新日本出版社)
19 :
氏名黙秘:03/10/25 08:38 ID:???
「判例による商法答案の書き方」って
平成4年と5年でしょ。
古すぎやしない?
ひょっとしてヤフオク出品者か?
20 :
氏名黙秘:03/10/25 08:39 ID:???
21 :
氏名黙秘:03/10/25 08:41 ID:???
>>18 おいおい、伊藤真民訴をはずすなよ。実務家に評価高いぞ。
あと兼子民訴は実務家なら当然だな。
マニア向けだが、木川統一郎の論文集もいいよ。判例に近い。
22 :
氏名黙秘:03/10/25 08:44 ID:???
>>18 藤木刑法もないのはなんで?図書館でみろよ。板倉の師匠じゃないか。
奥田債権総論も判例に近い。特に債権総論は我妻だと判例に距離があるのを
知らないのか?詐害行為取消権とかさ。
23 :
18:03/10/25 08:49 ID:???
>>21 >>22 いろんなものが欠けているのは、
漏れが見たこと(立ち読み含む)のない本は除いているからです!!
24 :
氏名黙秘:03/10/25 08:50 ID:???
18をベースに補足していこうよ
25 :
:03/10/25 08:51 ID:???
>>22 藤木と板倉はほぼ同世代で、どっちも団藤の弟子では?
実質論・判例寄りで、ちょっと処罰拡大気味なのは似ているんだろうけど。
26 :
氏名黙秘:03/10/25 08:52 ID:???
商総に関を推薦
27 :
では:03/10/25 08:52 ID:???
>>24 12と18を足して(重複を除いて)、16と、あと判例集をあわせれば
よろしいのでは?
28 :
氏名黙秘:03/10/25 08:53 ID:???
そうしましょう
29 :
氏名黙秘:03/10/25 08:53 ID:???
>>25 あ、そうだった。藤木と板倉は兄弟関係だった。
まあ、過失犯なんか同じだけどな。
30 :
氏名黙秘:03/10/25 08:54 ID:???
刑訴は、アルマも、実は学者の書いたものの中で比べれば
かなり判例支持的であるという罠
板倉刑法総論を立ち読みしたら
「判例も危惧感説を採用していると考えられる」
と、前田も真っ青なことを書いていて、感動というかびっくりした
32 :
氏名黙秘:03/10/25 08:55 ID:???
板倉はプリマのほうでは?
33 :
氏名黙秘:03/10/25 08:57 ID:???
>>31 地裁レベルなら、そうなんだけどな。
そそ、
東洋大学には元判事の教官が多いのは有名だが、
刑法担当の人は決って藤木を指定教科書にしたのだよ。
今は絶版だから別のものだろうが。誰か検索して
調べてください。
34 :
氏名黙秘:03/10/25 09:01 ID:???
板倉総論を読んで「書研刑法総論講義案に何となく似てる」と
思ったが
なんのことはない
板倉の兄貴分の藤木に似ているだけだったのね(w
35 :
氏名黙秘:03/10/25 09:05 ID:???
まあ、板倉も読んでおいたほうがいいのは間違いない。
判例の理由付けに使えそうなところがあるんだし。
36 :
氏名黙秘:03/10/25 09:07 ID:???
コンメンタールも読もうよ
37 :
氏名黙秘:03/10/25 09:07 ID:???
板倉先生によると、最高裁判例でも
「弥彦神社事件」
「森永砒素ミルク事件」
「トラックの荷台にいつのまにか乗り込んでて氏んだ事件」
は、すべて危惧感説らしいぞ
38 :
氏名黙秘:03/10/25 09:07 ID:???
日本評論社のコンメンタールシリーズは
よかですか?
39 :
氏名黙秘:03/10/25 09:16 ID:???
判例をていねいに解説した本もいろいろあげよう
40 :
氏名黙秘:03/10/25 09:17 ID:???
本スレよりこっちの方が伸びているなあ・・・
41 :
氏名黙秘:03/10/25 09:19 ID:???
>>40 そりゃそうだよ。俺たちは本を読むことが勉強の中心だし。
あとはそれを答案で実践できればいいんじゃないの?
42 :
氏名黙秘:03/10/25 09:22 ID:???
>>39 憲法判例の解説は調査官解説以外にないね。
特に名古屋中郵事件解説がいい。
このほかとしては香城調査官解説がいい。
これだけでバリバリ判例で書けるようになる。
43 :
氏名黙秘:03/10/25 09:22 ID:???
ネットで方法論の話ばかりしていても仕方ないもんなー。
44 :
氏名黙秘:03/10/25 09:23 ID:???
香城調査官解説って、どの判例?
45 :
氏名黙秘:03/10/25 09:27 ID:???
>>44 昭和50年前後のもの。
例えば薬事法事件判決とか。
芦部のような人権の性質で基準を分ける審査基準ではなく、
規制分類説?を展開している。
表現の自由を積極目的で規制する場合も認めているから、
平成7年のような放送法の合憲性の問題でもバッチリ書ける。
46 :
氏名黙秘:03/10/25 09:30 ID:???
ありがとう。
で、柳澤の短答憲法判例解説テープで代替できると思いますか?
47 :
氏名黙秘:03/10/25 09:40 ID:???
>>46 そういえば柳澤短答憲法で代替できたね。忘れてたw
あれは判例の判断枠組みを説明してる実質論文対策講座ですよ。
ただ内容のよさとは裏腹に口調が眠いとか、判例のコメントがいいのは
わかるが応用できないとか、好き嫌いが出てくるのがどうかな?
あとは自己責任で。
でも今入手できるかな?
48 :
氏名黙秘:03/10/25 09:46 ID:???
ありがとう。
とりあえずは、柳澤の論特憲法には満足できたんで、
購入検討します。
パンフに載っていたと思う。
フェア対象外商品だけど。
49 :
氏名黙秘:03/10/25 10:00 ID:???
大塚入門とかもいいような気がするんだが
50 :
氏名黙秘:03/10/25 10:02 ID:???
スレ立て夜遅くまでおきてがんばったかいあったなあ。
51 :
氏名黙秘:03/10/25 10:12 ID:???
ケイソはシンプルだが、小林もいい
52 :
氏名黙秘:03/10/25 10:28 ID:???
これ、ドウデスカ?
関俊彦「金融手形小切手」法商事法務研究会
内容(「BOOK」データベースより)
現代日本の手形法・小切手法は、中世以来の商人間で合理性の産物として追求されてきた
手形・小切手を対象とするのではなく、銀行取引約定書、当座勘定規定、手形交換所規則
などの銀行集団規律による影響・支配を前提とした金融信用の手段としての手形・小切手
を対象とすべきであると説く。金融取引の現実を直視することによって、従来の通説が
とってきた流通過保護の価値判断を疑問視し、斬新な理論により通説を総批判する類書
なき意欲作。
内容(「MARC」データベースより)
金融取引の現実を直視することによって、従来の通説がとってきた流通過保護の価値判断
を批判。現代日本の手形法・小切手法を、銀行集団規律による影響・支配を前提とした
金融信用の手段とすべきであると説く。
53 :
氏名黙秘:03/10/25 10:44 ID:???
54 :
氏名黙秘:03/10/25 11:01 ID:CmVahzMq
香城、小林充、平良木などの試験委員は
学者枠のようだが実は元判事なんだよね
55 :
注目:03/10/25 11:07 ID:???
刑事実務証拠法(第2版)石井一正 著
<12月(第3版)刊行予定>
56 :
氏名黙秘:03/10/25 11:07 ID:???
>>49 大塚入門は「行為無価値一般の本」としては良い
(「大塚刑法概説 総論 各論」よりも、新しいし
シンプルにまとまってわかりやすい)
ただ「判例寄り」ではないんだよね
あくまでも団藤大塚の王道って感じ
判例寄り行為無価値=板倉(と藤木?)
判例寄り結果無価値=前田
ってとこでしょう
ちなみに板倉は、行為無価値なのに、因果関係まで客観説
57 :
氏名黙秘:03/10/25 11:21 ID:???
そこは論理必然ではないからね。
58 :
氏名黙秘:03/10/25 11:33 ID:???
刑訴は、メインの本としてぐるぐる回して土台を固めるのは
(新しくて、論点も一通り薄く広く触れてるという意味で)
アルマがいいんじゃないかな
あとはそれに、平良木捜査法、書研などを参照して
必要なところで判例の立場で肉づけをして
実際の判例もたくさん潰せばいいと思われ
59 :
氏名黙秘:03/10/25 11:45 ID:???
平成14年度商法第2問
Aは、平成14年4月1日、Bに対し、同年5月31日を満期日とする約束手形を振り出した。
Bは、同年4月10日、白地式裏書の方式で、この手形に裏書人(第1裏書人)として署名した上、
Cに手渡すべく、この手形をBの使用人Dに託した。ところが、Dは、無断でこの手形の満期日の
記載を「平成14年6月30日」と書き換えた上、Cに手渡さないまま、同年6月10日、この手形に
自ら裏書人(第2裏書人)として署名し、これをEに譲渡した。Eは、平成14年7月1日、
この手形を支払のために呈示したが、Aによりその支払を拒絶された。
1 Eは、Bに対し、手形上の責任を追及することができるか。
2 Eは、Dに対し、手形上の責任を追及することができるか。
これを、坂井芳雄「手形法小切手法の理解」をもとにて書くとどうなるか。去年のスレから引用する。
「手形法小切手法の理解」の強みが分かるかな?
なお、変造の抗弁は、訴訟上の抗弁ではなく否認であることを理解しておいて損はないだろうね。
書研にも出てくるから、坂井本と書研を併用するのが無難か?
60 :
氏名黙秘:03/10/25 11:45 ID:???
85 名前: 氏名黙秘 投稿日: 02/07/22 03:19 ID:???
E→B
(1)Bの手形行為 (2)Eの権利取得 (3)遡求条件具備
(1) 手形行為理論。どの説でも可。
(2) 手形上の権利は一括して移転する。よってAにだろうがBにだろうがEが手形上の権利を善意取得
していることが必要。もっともこの段階で、仮にAの手形債務が発生していなくても関係ない。
将来的にAが手形債務を負担する可能性もあるし、裏書人が担保義務を負う可能性もある。それ
らをまとめて、Eは善意取得するのだから。極端な話、未だ誰の権利も発生していなくとも良い。
このことは、白地手形を考えればすぐ理解できることと思う。さらに、そもそもEの善意取得の
要件として、「Aの手形行為が有効であること」は問題とならない。Eが請求する相手との関係で
上記(1)〜(3)が満たされていればよい。手形行為独立の原則から、Aの手形行為が無効である
ことは抗弁にならないのだから。従って、期限後裏書である以上、善意取得は不可能(これは
あくまでAの手形債務が発生していないからではない)。
(3) 変造前の手形行為者は、変造前の文言に従った手形債務を負担する。よって遡及条件具備なし。
以上より、(1)でも(2)でも(3)でもEはBに遡求できない→権利外観で何とかする。
権利外観=外観法理=帰責事由必要→Bは白地手形行為→上記(1)(2)はまあよし。
しかし、満期は「書き直し」なので、帰責事由なし→上記(3)を欠く
よって不可。
おそらくこんなところでしょうか?上記は「手形法小切手法の理解」にしたがったつもりですが。
61 :
氏名黙秘:03/10/25 11:45 ID:???
93 名前: 氏名黙秘 投稿日: 02/07/22 05:24 ID:???
さらに、そもそもEの善意取得の要件として、「Aの手形行為が有効であること」は問題とならない。
Eが請求する相手との関係で上記(1)〜(3)が満たされていればよい
ちょっと、論理の飛躍があってわかりにくい文章になってしまいました。スマソ。
言いたいことは、Aの手形債務が発生していない>Eが善意取得しようがない
という意見に対し、「Aの手形債務がないことは(1)の話で善意取得は(2)の話。
確かに善意取得の対象の権利がないと変な感じがするけど、要件としては別。」
ってこと。もちろん権利の存在→権利の帰属っていう流れになるから、思考回路としては
先に(1)を検討するんだろうけれど、(1)がなければ(2)もないってことにはならないんじゃないかな。
実体法上はともかく、訴訟法的にはこうならざるを得ない気がする。
いっててわけわからなくなってきたから、もう寝る。スマソ。
つっこみ勘弁してくれ〜。
62 :
氏名黙秘:03/10/25 12:06 ID:???
>>56 判例通説の体系をちゃんと書いてるぞ。
ただ、自説主張の部分が若干大目というのが難点だが。
63 :
氏名黙秘:03/10/25 13:46 ID:???
つーか、59〜61のような内容は本刷れでやってくれ。
こっちはただ純粋に講座や本を述べるスレ
64 :
氏名黙秘:03/10/25 14:15 ID:???
日本評論のコンメンタールは必須だろうね
65 :
氏名黙秘:03/10/25 14:40 ID:???
>>63 まあまあ、坂井の本があるよ、というだけよりか、
これだけ効果あるよ?ってな内容だから、いいじゃん。
この答案は辰巳の柳澤が配った答案に近いものがあ
るのは確かだね。柳澤も坂井の裁判手形法をコピー
して勉強したって言ったしね。
66 :
氏名黙秘:03/10/25 17:02 ID:???
憲ちゃんのお薦めの商法の判例集知ってる?
67 :
氏名黙秘:03/10/25 17:51 ID:KAPrMczJ
刑法は、シケタイの学説羅列箇所の中から
判例通説の箇所だけを印つけていけば
それで、シケタイ判例版になる。
68 :
氏名黙秘:03/10/25 18:03 ID:???
漏れは基本書をそっくりそのままPCに入力してある。
定義要件・論点・反対説・自説でフォントを変えてあるので一発検索も容易。
69 :
氏名黙秘:03/10/25 19:28 ID:???
>>65 それだと混同状態が追認されて、いつのまにかなんのスレになのかわからなくなる。
このスレだいぶ苦労して立てたからそこら辺はきちんとしてもらいたい。スマン。
70 :
氏名黙秘:03/10/25 19:35 ID:???
まあ、厳密に分けれん物はしょうがないけど
原則こっちは講座、本だよな。
71 :
氏名黙秘:03/10/25 20:41 ID:???
判例、コンメンタールを繰り返し読む
72 :
氏名黙秘:03/10/25 23:32 ID:???
いまいち伸びないね
73 :
氏名黙秘:03/10/26 11:46 ID:???
スレを分割して、成功した試しって、ほとんど無いんだよね。
74 :
氏名黙秘:03/10/26 14:38 ID:???
講座情報もどーぞw
75 :
氏名黙秘:03/10/27 00:34 ID:???
糸冬
76 :
氏名黙秘:03/10/27 00:48 ID:???
日本評論社の基本法コンメンタールについてだが…
かなり昔に合格した人が、択一民法の対策として、
@ダットサン、Aコンメンタール
の2つを挙げて、これらを繰り返せば合格すると、のたまっていた。
そういえば昭和50年代の合格者だったな。
77 :
氏名黙秘:03/10/27 00:52 ID:???
商法改正にも携わったことのある、元木伸氏は、商法のオススメ本として、
坂井芳雄の手形小切手法の理解と、鈴木会社法をと取り上げていた。
あと、セミナーの基礎講座で商法を担当していた林一郎氏は
鈴木会社法に載ってないことは、知らなくてもよいんだと。
(改正法の知識は必要だが)
78 :
氏名黙秘:03/10/27 00:53 ID:???
会社法は、鈴木竹雄と神田秀樹の併用でOK!
79 :
氏名黙秘:03/10/27 00:54 ID:???
講座については、判例重視なら柳澤憲
受験テクニック重視なら渡邉仁
これで決まり。
80 :
氏名黙秘:03/10/27 00:56 ID:???
そういえば書研の刑法総論講議案を見ると、
因果関係の錯誤不要論ですな。
81 :
氏名黙秘:03/10/27 00:58 ID:???
こんな書き込みを見つけた。
661 :知り合い ◆wVeAd/dZWI :03/10/25 23:56 ID:???
それから、司法試験レベルで「要件事実」とか言っているのは全くナンセンス。
やめた方がいいよ。
そんなこと絶対に教官達は望んでいないから。
要件事実論は、研修所でじっくり学べば十分な考え方。
司法試験民法とは全く無縁。まずは民法の要件効果をきちんと抑えること。
82 :
氏名黙秘:03/10/27 01:00 ID:???
要件事実について、
伊藤滋夫氏は、司法試験の論文民法を要件事実的に考えることを
(答案に書けとまでは言ってはいないけれど)すすめていたな。
伊藤滋夫氏って知ってる?
元教官、で元試験委員だったけ?
83 :
氏名黙秘:03/10/27 01:01 ID:???
●早慶合同ゼミ問題一覧●
http://www01.vaio.ne.jp/kamata-L/text/gozemimondai.htm 第7回 1992. 9.25 於:慶應義塾大学(月刊法学教室93年4月号参照)
出 題 司法研修所 加藤新太郎教官 (下請工事人の転落事故と安全配慮義務)
Xは、ビル建設現場で働いていたが、高所から落下して負傷した。このビル建設は、大手建設会社Y1が受注して、
Xの勤務するY2工務店などに下請けさせていたものであり、Y1会社から監督者も派遣され、日常業務の進行等
について下請け会社に指示をするといった態勢を取っていたが、自己のあった週については、Y1会社の他の
工事現場でトラブルが発生していたためY1会社から監督者が来ていなかった。事故の原因は、折から降り出した
にわか雨のために鉄骨部分に渡してあった板が塗れてXが滑ってしまったせいであったが、XがY2から支給されて
いた命綱を使用していれば、この事故は避けられたはずのものであった。Xは、入院して治療を受けた後自宅で療養
した末、回復治癒したが、障害等級八級に相当する左手の機能不全の後遺症が残存したため元の仕事には復帰する
ことは困難な状態となった。Xの負傷状態からすると通常は治療により完全により完全に回復することが多いので
あるが、Xに既往症があったため骨が実際の年齢よりもかなり脆かったことが後遺症の左手の機能不全の主因で
あったと医者から指摘されている。なお、Xは、本件事故につき労働災害の認定を受け、労働者災害補償保険法に
基づき所定の給付(療養給付、休業補償給付、障害補償一時金、休業特別支給金、障害特別支給金)を受けている。
このような事実関係の下において、Xは、Yらに対して損害賠償請求をしたいと考えている。
XおよびYらは、それぞれどのような主張をして攻撃防御を展開するのが相当であろうか。
84 :
氏名黙秘:03/10/27 01:02 ID:???
基本コメンタールと判例教材などの厚めの判例集と
過去問を繰り返しただけで半年で合格した奴いたな。
どこにも天才はいるわけだが…他学部なのに…
85 :
氏名黙秘:03/10/27 01:03 ID:???
加藤新太郎って、現在の研修所の教官じゃん。
大学生相手に、要件事実を意識せよ、とそれとなく語っているようだけどね。
86 :
氏名黙秘:03/10/27 01:03 ID:???
板倉宏「刑法総論」
方法の錯誤で、法定的符合説についての論証
・同じ構成要件の範囲内で具体的な事実について錯誤があっても、
同じ構成要件的評価を受ける事実を認識していたのであるから、
行為者が発生した事実についての規範の問題を与えられていたことに
変わりはなく、法規範の見地からは、反規範的行為として、同様の非難に
値する。
数故意説(判例と同じ)の論証
・(一人を銃で撃って複数を死なせた場合)
銃を発射するという行為自体、狙った者だけでなく他の者をも殺害するおそれの
ある行為であり、故意にそのような行為を行ったのであれば、実際に発生した事実に
ついて殺人の罪責を問われても不思議ではないし、また一個の殺人行為から生じた
のであるから観念的競合になり、刑を科すうえでは一個の罪として扱われるのであるから
責任主義に反するとはいえない。
・・・あんまり大谷と変わらないな
87 :
氏名黙秘:03/10/27 01:04 ID:???
大谷が実は一番判例に近いんだよ
88 :
氏名黙秘:03/10/27 01:05 ID:???
そもそも実務式というからには、
判例を最重要視せねばなるまい。
でも百選はどうかね?使い勝手が悪いのだが。
89 :
氏名黙秘:03/10/27 01:07 ID:???
この中で6科目、きちんと百選をつぶした奴が
何人いることやら・・・
90 :
氏名黙秘:03/10/27 01:08 ID:???
>>77 鈴木で十分というのは、その簡潔な記述の意味をきちんと理解した上で
答案に表現できれば、という意味だと思う。表面的に言葉だけを覚えても
ダメでしょう。鈴木の簡潔な記述の意味が分かりにくかったら、前田など
を読まざるを得ないし、それが普通だと思う。もしくは、講義で解説して
もらうとか。
91 :
氏名黙秘:03/10/27 01:09 ID:???
まあ、言えることは、実務式の威力を発揮させるべきなのは
論文試験なわけで。
でつ先生は、論証の暗記以前に要件、判例の規範の暗記をせよ、と。
そのあとは、答案構成かな?
92 :
氏名黙秘:03/10/27 01:13 ID:???
>>90 まあ、それはそうですよ。
鈴木一冊で足りる奇特な御仁もおるでしょうが、
ふつうは、いろんな勉強をして、鈴木会社法の一言一言の
意味を理解できないと、問題に答えられないでしょ。
非常に引き締まった(適切な)表現なのは、もう多くの人が
認めるところだしね〜。今でも有益本なのは間違いない。
ただし古すぎ。神田は、んー、もうひとつかな。
93 :
氏名黙秘:03/10/27 01:15 ID:???
それにしても、会社法の判例は、受験的には、
少々細かすぎのような気がしないでもない。
それでも、会社百選、判例マニュアル、平成の重要判例集、
商法判例集(有斐閣新書)のどれかを読みたいが、答練が
終わりかかけてますなw
94 :
氏名黙秘:03/10/27 01:17 ID:???
書研の刑法総論講議案を論証に引用しているのが、
あのシケタイ刑法総論だって、知ってました?
巻末の論証集の引用文献は書研ばっかりw
95 :
氏名黙秘:03/10/27 01:19 ID:???
つうか、書研読んだあと、シケタイ刑法見るとあっと思うよ
論証云々というより
96 :
氏名黙秘:03/10/27 01:20 ID:???
でもシケタイの参考文献としては、大谷が最も参照されているのは明らかですな。
よって、
書研、大谷、シケタイ
のトリオで読むのがいいのかな?
あと、でつ先生推奨の
犯罪事実の記載
を加えて、実務上引用される刑法規範を押さえる。
けっこう大変だあ〜w
97 :
氏名黙秘:03/10/27 01:21 ID:???
でつ氏によると「書研だけでオッケー」
あんまり多読すると・・ジンクス
98 :
氏名黙秘:03/10/27 01:27 ID:???
関俊彦商法総論・総則は
必要ないなあ。
昨日見たけど、んー、やっぱイラネ〜。
商行為は基本書のほかには、判例百選しかいいのがないと思ったが、どうかね?
99 :
氏名黙秘:03/10/27 01:28 ID:???
俺は、刑法は、書研と前田しか読んでませんが・・・
択一はお釣りが来るし、論文も知識的には十分です。
後は、答案作成技術です。
みなさん、たくさん読みすぎじゃないですか??
>>99 前田の法益侵害の蓋然性を高めるって、意味がわかりますか?
共謀共同正犯の根拠ですが。
共謀があると、なんで高まるのでしょうかね?
それがどうして根拠になるのでしょうかね?
前田によると、法益侵害性は客観的に判断される。その程度も客観的にでしょ。
とすると、行為者の意欲が法益侵害性(違法性)の程度も客観的に判断される
べきなのに、どうして、行為者の主観(意欲)が出てくるのでしょうかねー?
よくわからん。
前田によると、法益侵害性は客観的に判断される。その程度も客観的にでしょ。
とすると、法益侵害性(違法性)の程度も客観的に判断される
べきなのに、どうして、行為者の主観(意欲)が出てくるのでしょうかねー?
>>102 前田的にいえば
「法益侵害」は客観的に判断されるが、
その「法益侵害を引き起こす行為」は主観によって
動かされるんだから
蓋然性が高まるのは別におかしくないだろう
数名で協力すれば1人でやるより法益侵害の蓋然性は高まるだろ?
協力ってのは「主観」によって動かされるものだろ?
>>103 たしかに主観が客観を動かすわけですけどね、
その論法だと、単独正犯でも意欲が高まると、
違法性が高まるってことになりそうですけど。
どうですか?
でもこれはおかしいでしょ。共同正犯のみ
意欲の高まりが違法性を高めるのはなぜ?
もう完全に分離した意味なくなってるね。
こういった議論こそ本スレでやるべきでしょ。
>>104 スレ違いのようだから
一言だけ
「意欲」の問題じゃなくて「計画的な共謀」の問題だろ。
あと、単独正犯でも計画性が高ければ危険も大きいだろうけど
もともと単独正犯は単独正犯として存在しているんだから
論じる意味は無い
確かに105のいうとーりw
ここでの議論は、本刷れにコピペして
今後は純粋に講座、本に集中すべし。
ここで語られてるんでね、あと少し。
>あと、単独正犯でも計画性が高ければ危険も大きいだろうけど
前田だと、その危険は客観的に判断されるでしょ。
故意犯であれ過失犯であれ、危険性に差異はないというのが
前田説だったはずだけど。
もうやめれ、マジで(呆
本刷れ寂れる原因にもなってるぞ
本スレに精力的に書き込んでいた香具師が追い出されて
こっちへ来て見れば、こんどは本スレが廃れるって言われて、、、
なんなんだ?
共同正犯の学説一般について自説を語っているわけじゃなくて
「前田の『本』の叙述」について(の疑問等)を語っているわけだから
スレ違いではないような気もするが
結論としては、前田は矛盾が考えられなくもないので
どうせなら、(総論は)行為無価値系の本で統一したほうが
いい、ということだね。
有益な議論だったじゃないか。
というか、前田の「結果無価値的だと称している自分の前提」と、
「行為無価値&政策思考的な本音」の間に、ズレがあるってことだろ。
木に竹を継いだように。
ま、一応前田は判例に好意的だしな
それにしても本スレの書き込みが少ないな。
>スズメの雛がえさを求めるみたいに、口をあけてりゃいいってもんじゃねーよ。
これ、当たっていたのかな?
じゃあ、そのまま書き込めばいいよ。
本刷れは終了ということでいいね。
つーか、本スレとも、このスレとも内容がずれてるw
行為無価値、結果無価値スレでやることだろw
板倉総論
「個人責任の原則からすれば、各人は自己の行為によって引き起こされた
結果に限って刑事責任を負わされるはずであるが、共同正犯者は、他人と
共同して犯罪を実行したのであるから、その他人の行為によって生じた結果に
ついても、自分の行為によってその結果を引き起こした場合と同様に、刑事責任を
負わされてもしかるべきだからである。
・・・
共同正犯は、二人以上の者が共同して特定の犯罪を実行するものであるから、
共謀者の行為を全体的・総合的に見て、共同して特定の犯罪を実現させたと
いえば共同正犯を認めてもよく、共謀者各自について個別的に観察して
直接実行行為を分担していなければ共同正犯でないとするのは、不合理である。
互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すという謀議をした共謀者で、
直接実行行為を分担しなかった者も、直接実行者と利用試合、補い合うことに
よって、共同実行を推進しているといえる。」
すまん、いいすぎた。
これからはきちんと分けて書くよ、スマソ。
共謀共同正犯は共同意思主体説で書け!
まあこーいった連中、本スレきたら余計混乱するよ。学説うんぬんの話じゃねえw
そーいった意味じゃ、分けたことは性交してる。
せっかく実務スレなのだから
板倉における練馬事件判例への評価
「本判決のように、単に共同意思主体のなかにいるというだけでなく、
共同意思主体のもとに一体となって他人の行為を利用し、各自の
意思を実行に移すことを内容とする謀議をして、他人の行為をいわば
自己の手段として犯罪を行った場合には、直接実行行為に関与しなかった
共謀者も共同正犯になるというのであれば、共謀の内容が限界づけられ、
共謀共同正犯の拡大適用にブレーキがかかる。」
あとは各自、実務スレなのだから、練馬事件判例を読んで規範を
うちたてるように!
練馬事件最高裁判例も共同意思主体説なのでしょうか?
ふーん。
板倉って良さそうだな。読んでみるか。
本や講座の名前をあげるという1の意図とはずれたが、結果としてうまくいってるな、確かに。
本スレでこんな話されたら本当に混乱する。
>>123 本や講座の「名前」だけあげるんだったら
種類が限られるから、ほどなく終わってしまうと思われw
終わりでもいいと思うけど。
よーするに本スレがいきりゃそれでいいからね。
終わらせたくないんならどーぞこの調子、内容で書き込みし続けてください。
俺も困るよ、本スレでこんな話されちゃー、うざいし。
うまいこと利害関係一致してるなw
刑法について、前田、大谷、板倉、藤木の名前が出てきているけど、
書研を裏付ける説明をもとめればいいんだよ。基本はあくまで書研。
書研てさ、練馬事件のことを仰々しく
「練馬事件最高裁大法廷判決」
って書いて紹介してるよね。これって、大法廷判決の権威がスゴイってことじゃ?
答案にもこんなふうに書いたほうがいいかな?
昨日、大学の図書館で真法会の古い刑法答案集を見たんだわ。
そしたら、田中豊氏という現役合格者+研修所教官+民訴の争点(二版)の執筆者
ひとの不真正不作為犯の答案があった。ちょっと見たんだけど、なんと、
この点団藤博士の見解によると…
なんて書いちゃって、最優秀答案に選ばれちゃってるのさ。しかも、こんな書き方は
やめましょうなんて添削はどこにも見当たらないんだわ。
ちと、印象に残ったんでね。
訂正しましょ。
そしたら、田中豊氏という現役合格者+研修所教官+民訴の争点(二版)の執筆者
という人の不真正不作為犯の答案があった。
これで意味が通るね。
ちなみに、この田中豊氏って、いま弁護士なんですかね?どうなんでしょ?
刑法については、判例教材もいれていいのではない?
判例がズラ〜ッと並んでるだけだけどさ。
有斐閣の新刊
●要件事実・事実認定入門 <11月9日発売>
裁判官の判断の仕方を考える
4-641-13341-7
伊藤滋夫/著 A5判244頁 本体2300円+税
待望の本格的入門書!
でつ先生は、差だとも先生の講座を薦めていたよ。
ホントでつか?
本当。本スレで商法の講座についておっしゃってた。
貞友義典の講座追加
商法総則商行為大全集
会社法大全集
手形法大全集
民法大全集はどうだろう?
貞友って今になっては古いのでは…
でつ先生にいえよw
でつ先生の時代には使えたんだよ
本当に実践するのに、いい講座が出てこないのは
2ちゃんねるらしね
>132
でつ先生は、この手の本までいらないといってた。
143 :
氏名黙秘:03/10/27 11:12 ID:VUcIUwer
それかいたの俺w
どんな事?
「論文の力をつける本」は、普通の受験生に実践できないにもかかわらず、
それができるかのように誤解させるものと言ってよかろう。
判例の射程距離(平成7年民法第1問)だけじゃない。平成10年刑訴第1問の
解説もマネできますかね?しかも引用されている判例って、斉藤個別意見ですよ。
それを読むことがいいようなことを書いてるでしょ?判例教材にも載ってない意見
を読むような手間隙をかけろとでも言うのだろうか?
なるほど、まあ「参考程度」にとどめてるけどね、俺は。
ちなみに論点本については、どーだい?
たしかに論点本、ミニ判例規範集としてつかえるな。
平成7年民法第1問の射程距離についての話は最初は誰もがあと驚くが、
そもそも射程距離などといったものは、学者の間でも考えが分かれているし、
しかも事案の類似性について考えよというが、類似してるからいいだろうと
考えて、射程距離を本番で書いたらGだったよ。
論文本試験で事案の類似性を書く場合、誰もが問題のモデルとなった判例が
分かる場合でないと危険が大きい。「論文の力をつける本」では、そのあたり
の記述が全くなかったように思う。
平成7年で実際に射程距離についてあなた書いたの?
あと論点本どー思う?
>>148 平成7年に受験してないのに書けるわけがない。
言いたいのは、判例の射程距離というのは、注意しないと採点者に理解されない
おそれがあるということだ。たとえば、賃貸借の問題で、地役権に関する判例の
射程距離にあると書いても評価してくれない場合があるというわけ。
どう考えても「論文の力をつける本」の実践例に沿っているにも関わらずだ。
論点本についてだが、利用していいんじゃないの?
判例の引用について一言。
例えば憲法判例の規範は芦部の引用が最も正確らしいよ。
そうだ、これは、渡邉仁も言っていたよ。
判例六法って、最初の原稿は東大の院生が書いたといううわさと聞いたことが
あるが、どうだろうか?引用の仕方が恣意的な感じがして、気になるので、
俺は参考程度に見ている。決して暗記の素材にはしないね。
そうですか、じゃあ今年の問題で書いたんですか?
ちらっと紹介してもらえるとありがたいんだが。
俺も紹介きぼん
判例六法よりも模範六法がいいよ
>例えば憲法判例の規範は芦部の引用が最も正確らしいよ。
>そうだ、これは、渡邉仁も言っていたよ。
渡邉は、こんなことが分かるまで受験勉強をやっていたということか・・・
うーん・・・
実際、超ヴェテだったようですし・・・
渡邊はトラップだよ
「論文の力をつける本」って、ビギナーのエンドロールで見かけた。
北村総一郎の鞄の中に入ってるじゃん。今、気が付いたよww
これで中里くんも有名になれるかな?
でつ先生オススメの、
復刊ドットコムのダットサン、債権と物権、親族相続であわせて3冊、6600円になってるけど・・・
これで全部ってことかなぁ?
旧ダットサンに比べて分量少ないような・・・ 詳細あればキボン。
普通のやり方でない方法でやるのって
今までの自分を否定するようで怖いよね。
某講座取って本当に思った。
確かに合格できるかもしれないけど
どこの解答例見ても、そんな書き方してないし
自分の人生を賭けるほどのものか分からないしね。
数年後、法廷で日常茶飯事に行われるやりとり。
ロー卒 「訴状のとおり陳述します」
裁判官 「被告は?」
現 行 「ろ、ろろ、論点ブロック14−3と、ろろ、論点ブロック11−6で、でで、ですす。」
ロー卒 「論点ブロック?」
裁判官 「被告は答弁書を提出していませんね」
現 行 「だ、だ、だからそれは、ろ、論点ブロックに書いてあります。」
ロー卒 「このカードには、学説の解釈論ばかりで具体的な事実は何も書いてありませんが?」
現 行 「ろ、論点ブ、ブ、ブロックを、ばか、ばか、馬鹿にしたなーーーー」
裁判官 「請求原因事実に対する認否はどうなんですか?」
現 行 「ろ、論点ブロックのああ、あて、あてはめようブロックカカカードに書いてあります。」
裁判官 「でも、このカードは事件については何も書いてないでしょ。」
ロー卒 「今後の立証方針もあるわけだし認否だけでもしてくださいよ。」
現 行 「ろ、論点ブロックに、そ、そ、そんなカカカ、カードはありません。」
裁判官 「いや、だから、請求原因を認めるとか否認するとか、不知とか。」
現 行 「ぼ、ぼく、ぼくはレックで、ろ、論点ブ、ブブ、ブロックを丸暗記してきたんだぞーーー。」
裁判官 「弁論終結、原告の請求を認容。」
現 行 「お゛があ゛ぢゃーん、また負けちゃったよー。ロースクールにはかなわないよー。ウェーーーン」
亀レスだけど、前田が単独正犯で行為者の主観を違法性要素とせず、
共同正犯での共謀を法益侵害性にしているのは矛盾ではないでしょう。
外形として現れていない内心を理由に処罰すると、刑法が過度に
人間の内面に干渉するおそれがあるから、「政策的に」、客観→主観の
順番で事実認定していく。それが前田説の発想の原点。
だから、行為の外形を判断するのと同時に、行為者の内面をみては
いけないというタブーを作った。そういう発想が前田説。
だけど、共謀は内面にとどまっていないでしょう。
実際に他者とコミュニケーションを取っているのだから、内心ではなく
表現行為だよね。だからこれを法益侵害の要素としても、決して
人の内心に立ち入ったことにはならない。
憲法で、思想良心の自由は無制約だが表現の自由は制約されることが
ありうるって話があったのを思いだそう。
スレ違い
>>158 すごく良く分かる。
俺も、このスレ読んでおいて昨日の答練は
普通に書いたもん。
このスレも終了
>某講座取って本当に思った。
ろんとく??
166 :
158:03/10/28 12:32 ID:???
論特じゃなよ。
このスレには上がっていないよ。
その講座はなんでしゅか?
168 :
158:03/10/28 12:39 ID:???
確かに普通の書き方してたら普通に落ちるよね。
この講座に似た考えのサイト見つけたけど
同じようなことが書いてあった。
普通の論証で受かる試験なら最初から
一行問題しか出さないよね。
「知ってる論点や論証を全部書け」とね。
論文は知識で解くものではないということが良く分かった。
ただ、この講座って今じゃやってないみたいだね。
今年の合格者から貰ったテープです。
ヒントくださいませ>この講座に似た考えのサイト見つけたけど
釣られないようにね
>>170 薦めてたけど劇薬だと言っていた。
何といっても今までやってきたことは
何だったんだって途方にくれるからね。
講師もテープの中で言っていたが
「司法試験の受験生はプ自分は最難関の
国家試験を受けてるんだというライドが高いから
こんなに簡単に論文が解けていいのかと
自問自答して実践する奴が少ない」とね。
あと「試験に受かったことがないのに、この方法を
実践すれば合格できると思ってるんだよね?
人間って本当に天才だよね。受かったことないのに
分かるんだもん」と言っていた。
俺は、これに賭けてみるよ。
>>171 そうそう釣りです。
残り2回のチャンスなのに
ちょっと書き過ぎました。
忘れてください…
結局ろんとくが1番
>>173 最初から講座名を言う気ないなら中途半端に書かないほうがいいよ。
あんたがその気はなくても、もったいつけてると変な憶測が働いて荒れる。
>>158 そのサイトがどこかは分かったよ。
最近はあまり話題になってないね。
しかし、そこを見ている人が今年二人最終合格した。
俺もあとに続かないと。
177 :
158:03/10/29 00:07 ID:???
178 :
158:03/10/29 00:09 ID:???
話題を変えて本のほうだけど
「判例とその読み方」はどうかな?
ただ漠然と読むだけでなく
判例とは何か意識しながら読むのもいいと思うよ。
158
その講座名おしえて
検察講義案売れ切れじゃねーーーか!!!!!!
刑訴:
書研、
平良木捜査法、
石丸刑訴、
土本刑訴、
有斐閣双書(藤木=土本=松本)、
新実例刑事訴訟法(平野=松尾が編集だが執筆は実務家)
刑事実務証拠法
刑事訴訟の実務(石丸ほか編:新日本出版社)
検察講義案
あぼーん
検察講義案ってどこで買えるの?
新宿紀伊国屋書店
検察講義案が話題になってるスレってどこ?
判例実務を勉強するうえで、役に立つと思われる文献
基本書
刑法総論:書研、藤木、板倉、前田、大谷、小林
刑法各論:犯罪事実記載の実務、藤木、前田、大谷、小林
演習書
藤木「刑法演習講座」(立花書房)…絶版。図書館で参照されたし。分析はピカイチ。
前田「lesson刑法37」(立花書房)…現在でも使用可。
木村「演習刑法」(東大出版)…ズバリ、ネタ本。初版は誤植のオンパレード。第二版で訂正。
佐久間「演習講義刑法総論」「同各論」(法学書院)…本試験より難しい問題。解説は難解。
刑法各論で所見っぽいのはなに?
>>186 木村はタネ本じゃなくてただのネタなんですか?
択一落ち発見!
きみたちは根本からまちがってるんだよね
どうせ今までの自説を判例実務と一緒にするだけだろーよ
それだけで急に合格できると思う?
この中で1番最近受けた答練で
「実務では〜」と書いた奴いるのか?
いないだろうね。
712 :”管理”人2号 :03/10/30 23:03 ID:???
それから、ホネカワ若手の再現答案です。ウチのサークルでは最優秀との評価
ですが、実務式からのご評価に興味があります。いかがでしょうか?
一 小問1
1 この点について、最高裁判決は、平成7年12月1日、「合理的な根拠に基づいて
各人の法的取扱いに区別を設けることは憲法14条1項に違反するものではない」とい
う規範を示した。
そして、本件事案において、裁判所は「民法723条の立法趣旨は、父性の推定の重
複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防止することにあると解される」と
あてはめ、憲法14条1項に違反しないものと判示した。
なお、同判決は、国会の立法不作為を国家賠償責任として争った事案で、「国会及び
国会議員の立法行為(立法不作為を含む)は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反
しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというように、容易に想定し得な
いような例外的な場合」という規範において、上記の論旨から本件事案も「直ちに前示
の例外的な場合に当たると解する余地のないことが明らか」と結論づけたものである。
2 上記平成7年最高裁判決の事案で、上告人は、@嫡出推定の重複の回避は技術上の
問題であり、再婚をする権利は基本的人権であるから、技術上の問題を理由として基本
的人権を制限することは、基本的人権尊重の理念に反するA女性についてのみの再婚禁
止期間は、「性別による差別」に該当する、B基本的人権の尊重の理念に照らし、LR
Aの基準が採用されるべき、CDNA判定により、父子関係の有無を確実に判定できる
ので、父性の混同は生じないのであるから、立法者は、「女についてのみの再婚禁止期
間を設けないで、嫡出推定が重複する場合には後夫の子と推定し、この推定は親子不存
在確認の訴えによって覆えし得るものとする」方法を選ぶべきである旨主張していた。
3 私は、上告人の主張にも傾聴する価値があるとは思うが、Cを断ずるには未だ時期
尚早の感もあり、最高裁判所の判示内容が現時点でも妥当であると考える。
713 :”管理”人2号 :03/10/30 23:03 ID:???
二 小問2
1 本小問も前小問同様、「性別による差別」が問題となり、「合理的な根拠に基づい
て各人の取扱いに区別を設けることは憲法14条1項に違反するものではない」との規
範があてはまる。
2 私は、上記最高裁の規範について、より具体的には、@取扱いの区別を生じさせた
社会的背景、A取扱いの区別によって受ける利益、B不利益を被る側の救済手段につい
て総合的に判断して、「合理的な根拠」に基づいているか否かを総合的に判断するのが
妥当であると考える。
3 これを本文についてみると、@かねてから女性の社会的地位は低く、女性のみに入
学を認める学校は、その地位向上のためであったこと、そして、現実には、残念ながら
現在でも女性の地位は低いといわざるを得ない、A女子校の存在によって、女子の教育
水準の向上に役立っており、女子の就業率向上等による社会的利益は極めて大きいこと
、B男子において、当該女子校でなければ学習できない特段の事情は想定しづらく、一
般には男子の方が多様な進学機会があると考えられること等を総合的に判断すると、取
扱いの区別は合理的な根拠に基づいているといえる。
4 したがって、本問の願書受理拒否は違憲ではない。
以上→右寄せ
許可なく転記してんじゃねえよ
>>193 で、そいつは論文うかったのか?
うかってなかったなら憲法の評価はどう?
それがまだ不明らしい。
受かったらしい
弁護士先生の話だと「受かってても不思議じゃない」ということだったな。
これが現実だ。
200!!!
小問2はともかく、小問1は判決(+上告人の主張)を
ほとんど丸写ししているだけじゃねえか
そんなのでいい問題だったっけ?
判例の暗記テストしてんじゃないよ。
試験委員が何を求めてるのか考えてごらんよ。
合格者だと憲法の成績は開示してもらうまで分かんないね・・
考えすぎて現実から遠のいていくと。
試験委員が求めていることを受験生が勝手に妄想し続けてきたのかもしれない。
目からウロコとはこのことか。
判例の規範を使って応用するんならわかるが
判例をただ単に丸写しすれば受かるっていうんなら
条文通達を丸写しして受かる税理士試験と同じだな
実際、そういうもんなのか?
208 :
イソ弁:03/10/31 01:05 ID:???
悪いが評価できないな。
論文は法的思考力が試されているのであって
暗記テストじゃないよ。
こんな答案書いてるじゃ先が思いやられるよ。
後二回しかないからな。
壁にぶつかっているのならともかく、論文受けた回数が少ない俺には、
ギャンブルをあえてする理由がない。
あの方法は採用しないことにする。
211 :
イソ弁:03/10/31 01:07 ID:???
受験生のレベルは確実に落ちてるよ。
そういう意味では、よく判例を勉強してるねと
試験委員の中には評価するものもいるかも。
イソ弁先生、ありがとうございます。
断言していただいて、躊躇なくあの答案を切れます。
昔に比べて教材とかもそろったから競争が激化したとは考えられませんか?
小問2はまあいいと思うが
小問1は、問いにほとんど答えてないと思うけど。
ましてや、
「国家賠償請求、立法不作為」うんぬんは、あくまでも実際の判例の
話であって、この問題文には何の関係もないことだから、
余事記載じゃねえのか?
あと
>私は、上告人の主張にも傾聴する価値があるとは思うが、Cを断ずるには未だ時期
>尚早の感もあり、最高裁判所の判示内容が現時点でも妥当であると考える。
「Cを断ずるには」って・・・そもそも@〜Bには全然答えずスルーかよ!!
何のために上告人の主張を引用したんだか
ネタニマジレスカコイイ
>>214 説得力のある反論だと思います。
判例規範を重視するという方法論や方向性は間違っていないとしても、
あの答案は肯定できませんね。
217 :
イソ弁:03/10/31 01:14 ID:???
昔と比べて残念ながら質は落ちてます。
論証集や予備校本などの氾濫によって
受験生は「自分で考える」ことをしなくなっています。
過去問を検討してみてください。
今の予備校の答練と大きく違います。
試験員は、きちんと考えて出しています。
予備校の答練のようにノート丸写しで
優秀答案になるような問題は出していません。
「ひねり」に着目して過去問検討してください。
>条文通達を丸写しして受かる税理士試験と同じだな
税理士試験はどうしようもないよ・・・ホント。
彼らには、税法という「法」を扱ってはいますが、法解釈能力はありません。
道理で、税理士には、高卒や専卒が多いわけだ。
それにしても
あれでも受かるのだと実務家に言われると、それも説得力がある
良い悪いは別にしてね
受験生なのだから
彼が偽者だとは思えないし
はて
普通に答案書くよりある意味大変ではないかな。
とても実践できない。
>>217 結局、そういう地道でねばり強く考えなければならない苦しさから
逃れるために、予備校の論証ブロックの暗記という安易な方法が
もてはやされ、それが駄目だとわかると、今度は判例規範丸暗記
という論証ブロックの生まれ変わりみたいな方法に飛びつくと。
正面から立ち向かわないと駄目ですねえ。
突飛な方法論を欲する人って、なんか、悪徳商法に群がる人たち
みたいですね。
でつ先生のカキコはすばらしいけど、あの答案は納得できないですね。
>>220 この答案を書いた奴が合格したという確証がない限り
漏れは信用できないなw
>>221 普通の答案以上に、暗記の負担が増えるからね。
我が母校、早稲田ではやった方法らしいよね。
私立文系に向いているのかな。
>>結局、そういう地道でねばり強く考えなければならない苦しさから
>>逃れるために、
論証ブロックって、こういう理由でできたの?
そもそも、魔骨がどうしてこんなものを開発したのか・・・
でもネタで答案1つわざわざ作るまい。
マジなんだろうね。
ああ、中央のメーリングリストか。
で、実務式は早稲田の奉職で流行と。
でつ先生は理系でも、方法論は私立文系だよなあ。
不当だろうと異常だろうと愚鈍だろうと、
「こういう答案をそろえれば受かる」というのが
真実なら、漏れはそうするけどさ
試験委員が本当にそういうのを求めてるなら
求めてるものを与えるしかないだろ?
でも、やっぱり小問1はひどすぎると思うので
ネタだろう
(答案そのものがネタか、受かったのがネタか)
>>結局、そういう地道でねばり強く考えなければならない苦しさから
>>逃れるために、
もしくは、論証ブロックが最初に出た当時は、ホントに苦しかったのでは
ないだろうか。合格率1%台で、もはや何を信じて勉強すれば合格できる
のか分からない地獄の時代。大学の講義も使えず。自殺者もコンスタント
に発生。
まだネタと思ってるのか・・
骨皮答案を試してみたところ、刑法だけAがついて後はさんざんな出来だったと
リアル知り合い(現弁護士)が言っていたから、俺はあの手の答案は信用しない。
>>193の答案が変なのは、判例を覚えこんでいるからじゃなくて
(それ自体は全然悪くないどころか、むしろ良い)
小問1が、ただ単純に、問いと無関係なことを無理矢理盛り込んだり
上告人の主張を引用しておきながらそれを結局放置して
おしまいにしているからだろ
>>232 そうだよなあ。
小問2の方はいいと思ったんだよ。
1はあえて判例の規範を立てたメリットが全然ないね。
あてはめ部分での精緻な検討ができるのが、実務式のメリットなのに。
骨川って何者?
235 :
イソ弁:03/10/31 01:28 ID:???
もっと試験委員が求めてるのは簡単なレベルですよ。
自分で問題を難しくしていないですか?
「問いに答える」こともできていない
答案がほとんどだと思います。
問題を無視して自分のノートに書いてあることを
いきなり展開する答案が何百枚もあります。
そういう答案は受験暦が長い人が多いです。
受験暦が浅くて合格する人の答案は
きちんと「問いに答える」ことができています。
そういう中で先の答案のような「おっ」と言わせるものは
光る可能性はあります。
ただ試験委員が求めてるものとは違います。
>>235 受かる可能性はあるけど、決して王道ではないと言うことですね。
237 :
イソ弁:03/10/31 01:33 ID:???
「問いに素直に答える」ことが王道です。
イソ弁さんって、著書もある某先生では・・・?
>>237 「問いに素直に答える」ことが出来ていれば、実務式とか云々式とか
そういうのは関係ないのですか?
>>226 >でもネタで答案1つわざわざ作るまい。
当該判例と上告人の主張の文を、どこかのサイトで拾って
コピペして、僅かに自分の感想らしきものを付ければ、
>>193の答案は10分未満くらいで作れるんじゃないか?
本スレで弁護士もその答案を認めてたぞ。
>>235 そうなんでしょうけど、そうすると日常の勉強法として
問題を解く時もトウレンなり問題演習の直前にその範囲の論点を
潰して暗記しておくという学習法はなるべく早く脱出して
問いをいかに解くかという事を身に付けたほうが良いって
事ですよね。
とすると基礎知識は問題演習と同時に覚えるというより
早めに、やや緻密にあらかじめ全範囲網羅して学習したほうが良いと
いうことですよね。
勉強した基礎知識を1回で覚えられれば、苦労はない。
考える練習に時間を割ける。
しかし、人間の記憶力ははかない。
基礎知識を定着させるだけでも、繰り返さなければならない。
それだけのこと。
245 :
イソ弁:03/10/31 01:48 ID:???
試験委員、いや正確にいうと法務省は若手を
欲しがっています。
そのため各予備校の答練や主要な講座の
情報は把握しています。
受験暦が長い受験生をふるい落とすためです。
では受験暦の浅い受験生は、どういう答案を
書くと思いますか?
自分が勉強を始めた頃を思い出してください。
きっと論点なんて分からないから、問題文を
よく読んで知っている最低限の規範を使って
論文を書いているはずです。
これこそ試験委員が望んでいる答案なのです。
「問いに素直に答える」「考えている姿勢を見せる」
ことが非常に大事です。
採点するほうも答案を見れば知識で書いたか
考えて書いたくらい分かります。
実務式もいいですが初心に戻ってみてください。
学者や実務家が、1問あたり、1時間以上かけて作問したものを、受験生に
1時間で、自分達を満足させるような答案を作成しろと要求すること自体が
そもそも背理。学者でもない受験生が、そんな答案を作成できるはずがない。
>>245 そう思いたいんですが、2002年の手形法とか、
民訴の限定承認とか、「よく論点がわからないが
一生懸命考えてます」じゃどうしようもない問題も
ときどきありますよね。
248 :
イソ弁:03/10/31 01:50 ID:???
普段の勉強ですが大学受験の対策と傾向を
思い出してください。
本試験の過去問に始まって本試験の過去問で
終わることが大事です。
予備校の答練で優秀答案に選ばれるために
勉強していませんか?
どうか予備校の答練で毒されないで下さい。
>>244 定着する為の繰り返しと問題演習の平行が難しい。
まずは、基礎(予備校本ならシケタイレベル、基本書なら民法で言う
Sシリーズレベルの本)を繰り返してマスターせねば。
でも、ポイントを抑えるためにはある程度問題集もちらちら見て
どこが出題される重要な点か押さえなければいけない。
暗記力ある奴らがうらやましい。もはや、入門講座を受けるのは
(金銭的にも時間的にも)難しい情勢ではこれでいくしかない。
んだろうか。たぶん、そうだろ。
漏れは親族法はほとんど論点を知らないので
若手並みだが、2002年の民法の親権のほうのやつは
さんざんだったぞ
「利益背反」の外形説と実質説の対立も知らなかったし
判例も知らなかったので、一所懸命その場で考えたが
ぼろぼろ
やっぱり典型的な論点と判例は知らなきゃだめだよ
むしろ、単に若手を受からせたいんだったら
逆に予備校答練や問題集そのままの問題を出したほうが
いいと思われ
ベテは学説の深みにはまるから
若手を合格させたいなら、国Tみたいな問題にすればええやん・・・
253 :
氏名黙秘:03/10/31 01:59 ID:FvI+o9Ss
>>245>>248 どうもありがとうございます。
普段の勉強は、過去問を見つつ基礎知識を総ざらいしたあと
いったん頭をクリアーにして過去問題集に渡来してみます。
たまに(しょっちゅう)完璧に論点の解釈とか忘れてしまう事が
あって焦ってしまいます。そして知識を得ようとしてしまいます。
自分をある程度追い込んで最悪、条文のみで渡来する覚悟も必要かもしれませんね。
欲しいのは東大の優秀な若手だろ。
基本論点くらいは押さえてるだろ。
そろそろベテも合格者講義などで情報収集しているから、
大抵の問題について対応できるようになっている気がする。
むしろ、若手を受からせようと思ったら、事務処理型の
事例問題出すしかないんじゃないの?
確かに予備校によって(自分にも責任はあるが)難しく考えるようになっているかもしれない・・・。
過去問だけひたすら検討・研究してればいいってことかな。
どうして、若手だと、事務処理の事例ができるの??
因果関係がよく分からない・・・
事例を分析するには、若手だろうかヴェテだろうが、
一定の技術(要件事実)みたいなものを習得する必要が
あるんじゃないの?
>>244 >>それだけのこと
そうでもない
頭いい椰子は 記憶の過程でも頭がフル回転
それに考える=頭の使い方の作法 は日常生活や今までの勉強
の中で十分 訓練されているし 訓練し続けている
私大文系型→普段頭腐っている,記憶を固めてから考える練習
259 :
イソ弁:03/10/31 02:05 ID:???
あまり書くと混乱させることになるので最後にします。
典型論点と判例は押さえてください。
何が典型なのかは論文の過去問に書いてあります。
あと予備校の答練をどうしても受けるのなら
基礎答練のようなものにして下さい。
本試験で受かるかどうかは典型論点との
ズレに気付くかどうかです。
みなさんが合格されることを祈っています。
>>258 俺、記憶がある程度固まるかテキストみながらじゃないと
考えて文章にするまで出来ない。その下の例そのまま。
無から考える事は出来ない。
262 :
氏名黙秘:03/10/31 02:14 ID:RvLdPJeH
>>225 魔骨が論点ブロックを開発したのは、
本試験で考える時間を増やすために、
事前に準備できるところは準備しておく、
という発想があったからだと言っていたよ。
過去問の答案を作成する過程で、
何度も同じ論証を書いていることに気付いて、
大学入試の小論文対策のノリで作ったって言ってた。
そういう考え自体は、合理的だと思うんだけど、
結果として、本試験でも考えない「勘違い受験生」が増えちゃったから、
論点ブロックを使った勉強が、非難の的になっちゃったんだと思う。
だから、そこんとこ勘違いしなければ、
判例の規範で論点ブロックを準備して、
でつ式で答案書くのが最強だと思うんだけど。
あと、法曹界が出してる「民事訴訟における要件事実」1巻・2巻は、
民法と民事訴訟法の勉強を結びつけるのに使えるよ。
試験科目も、「民法」・「民事訴訟法」から、「民事系」に変わったことだしね。
>>259 激しく納得しました。間違った勉強してないことを確認できて良かったです。
有益な書き込み有難うございます。
また来てください!
>>無から考える事は出来ない。
だれも無から考えろ なんて言っていないぞ
ここらの微妙さに鈍感だから お前は頭を使っていないと言われるんだ
>>262 論点ブロックについては、
おそらく作った本人が作る過程に置いて完璧に理解(基本書や判例集や講義を
読んだり聞いたりした上で)したから、論点ブロックを使いこなせるのでは
ないかと思う。要するに理解するために頭を掴むのを惜しみすぎて理解も全く
しようと努力しない結果、吐き出しになってしまっただけという話なのでは。
だいたい、マコツが4年間で作れるなら漏れは8年間かけて作っても良かったんだな
って気が最近してきた。でも、挫折しただろうな。。。
266 :
イソ弁:03/10/31 02:20 ID:???
気になったので一言。
無から考えることはできます。
嘘だと思うでしょ?本当です。
対立する利益は何かを考えてください。
そこに答えがあります。
私の口癖は「法律相談をしなさい」です。
>>259 過去問をやって知識レベルの確認からはじめます。
どうもありまとうございました。
>>266 それは、自分の持っている常識で解決しようって事ですね。
それと法律の規定を比較して考えてみると。
269 :
氏名黙秘:03/10/31 02:25 ID:RvLdPJeH
○ 記憶の過程でも頭がフル回転
考える=頭の使い方の作法 は、
日常生活や今までの勉強の中で十分 訓練されているし 訓練し続けている
× 普段頭腐っている,記憶を固めてから考える練習
これ、ものすごく言えてるよねw
>>269 逆に言えば、固めてから考えれば実力は上がるから努力でカバーできるし
固めて考えて行けば暗記しつつ考える力もあがるだろう。
死ぬほどの努力が必要だけど。
>>無から考えることはできます。
法律学において という条件をつけるならば 無から考えることはダメでしょう
なにを元に規範を引き出したか という点の明示を論証と呼ぶならば
条文なり プリンシプルなり 慣習なり なんらかの権威ある元ネタから
引き出さねば 法的規範の論証とは言えないでしょ
そして権威ある元ネタは自分の外から調達しなければならない
やはり 無からは無理
>>271 知識を高めつつ考え続けるというのは可能になるという事を
おっしゃりたかったのでは?そういう意味では、初めは知識0で
そこから考えて同時に暗記しようってことだと、漏れは勝手に理解した。
>>266 なるほど。さすが「考えなさい」とおっしゃるだけあって、予備校講師の勉強本とは
発送が違いますね。
しかし、根本的な事でとても大切な事だと思います。
上で述べられていたように初心に戻りなさいというのはこの事を指して
いたのですね。
よく考えて見ます。 そこからさらに派生する基本的な姿勢が発見できそうです。
磯弁さんって合格者で塚?
なんかレベルひくー、と感じるのはオレだけ?
275 :
イソ弁:03/10/31 02:36 ID:???
またまた最後に一言。
過去5年分の論文本試験問題を択一問題にして下さい。
何を書けばいいのか分かるはずです。
その「核」をしっかり書いてください。
そして法律相談で大事なことは妥当な利益調整をすることです。
学者の先生方も利益調整の仕方が違うだけで
結論的には、そう違いはありません。
つまり、何々先生の学説がいいなどということはありません。
あと重要なことは法律相談しているのに相手を
無視して法律談義をしないで下さいね。
きっと「問いに答える」ことをしないで法律談義に
花を咲かせてる人が多いはずですよ。
ついつい同じ苦労をしたものとして書き込んでしまいました。
276 :
氏名黙秘:03/10/31 02:36 ID:RvLdPJeH
>>271 無からといっても、
条文の知識があることは、当然の前提でしょ?
司法試験なんだから。
あとは、対立利益を考えて、
自分なりの社会常識から結論の落としどころを探って、
なんなりと条文を解釈して理由をつける、と。
イソ弁さんは、そういうことがおっしゃりたいんだと思うよ。
>>274 じゃあキミがレベルたかーなトコ見せてイソ弁さんをやっつけてみてよw
>>274 真理を修得する前に陳腐に感じてしまうって
とっても悲しくないか?
択一問題にするのですか。難しい。
276さんもどう見ても合格者っぽいなあ。納得。
民事裁判
「民事訴訟第一審手続きの解説」
「同 別冊記録」
「民事判決起案の手引」
「別冊 事実摘示記載例集」
「民事訴訟における要件事実」
「紛争類型別の要件事実」
刑事裁判
「刑事第一審公判手続の解説」
「同 参考記録」
「刑事判決書起案の手引」
検察
「検察講義案」
「起訴状などの記載例」
民事弁護
「民事弁護の手引」
「民事弁護教材 倒産処理」
「同 民事保全」
「同 民事執行」
「民事弁護における立証活動」
「民事弁護の基礎知識・その1〜3」
刑事弁護
「刑事弁護実務」
「同 別冊書式編」
「刑事弁護研究資料」
>>276 それは 異論がないが じゃあ 無から なんて書くな といいたい
ここで言う「無」が話題になったのは 勉強における基礎知識の記憶の位置づけ
をめぐって 無から考えることはできない というコメントが出たのだから
基礎知識が頭に入ってることを前提に無から考えることは可能と言っても
意味ないじゃん
まあ 貞友先生がおっしゃてた 素人的視点(まず法律を離れて
何がいいたくなるか)が大切というのと同趣旨ならば
まったくまったくその通りだと思うよ
でも そこで止まってはダメなのであって そこで止まらないためには
基礎知識は必要
当たり前の当たり前
>>282 漏れなりにてきとーにでっちあげた考えで言うと
その基礎知識の利用の仕方にもその素人的視点ってのが重要
なんでないかなぁって
>>276氏は言ったんでないかな?
おい!ベテだがさんよ〜 柴田スレからここへ誘導するのやめろや。
>>282 うーん、無から考えるってのは、あくまでも、利益調整の結果としての
判例の規範を覚える方法論に対するアンチテーゼだってことが容易に
文脈から読みとれると思うんだが。
286 :
274:03/10/31 02:50 ID:???
>>277 つーか、別に煽っているわけでなくて、
よく言われていることをただ単に羅列しているだけのような気がしてね。
深みがないって言うか、そういう気がしただけ。
言っている内容について文句言いたいわけではないよ。
>>278 司試の真理なんてを探求してもしょうがないし。
まあ、信じるものは救われるんじゃねーの。
>>284 なんで??
今は結構良いメンツがそろってると思ったんだが。
ごめんよう。
>>286 なるほどね。
そこまで言うなら具体的にやってみればいいんじゃない。
>>283 いやだから そのことには 異論がないけど
そのためだけに 無から なんて言うのははっきりと誤りだと思う
素人的思考を 権威ある条文やプリンシプルによって 構成する部分こそ
核だから.
柔軟に素人的思考をめぐらせること自体がいいトレーニングになることは大賛成
>>288の意味は、具体的な問題を取り上げてそれに関して
議論してみればという意味です。
近所のおばちゃんが井戸端会議してるんじゃないんだぞ。
ちょっと考えれば分かることじゃん。
>>うーん、無から考えるってのは、あくまでも、利益調整の結果としての
>>判例の規範を覚える方法論に対するアンチテーゼだってことが容易に
>>文脈から読みとれると思うんだが。
そうは合格者氏も言ってないだろ
>>285 考え方はいろいろあるとの前提の下。
>判例の規範を覚える方法論に対するアンチテーゼだってことが容易に
>文脈から読みとれると思うんだが。
これはイソ弁さんの問に答えた事にはならないと思われ。
「無から考える」事について肯定的な考えを求められているのに対して、
判例規範を暗記することの「批判」と考えるのは問に答えた事にはならないと
漏れは考えます。
イソ弁さんがおっしゃる無から考えるというのは、法律相談を
されたときに、利益調整を自分の頭でして規範を立てられる
ようにしなさいということでしょう。
つまり、規範が出てくるプロセス重視ね。
ここの元スレで話題になっていた方法というのは、判例規範を
理由づけなく用いると言うこと。
つまり、規範という結果重視ね。
綺麗に対になっていると思うんだけどね。
・・・・・。
>>289 そうか?本当にそうか?
失礼だが、お前は、自分の家族が喧嘩したり、大事な親友同士が
喧嘩したりした時、法律が無かったら仲裁やお互いを冷静にさせようと
は全く思わないのか。
違うだろ。そりゃ絶対違うよな。例えば母ちゃんが、父ちゃんが遊びに
つれてくれるっていう約束を守らなかったって怒ってて母ちゃんに全く
自分から見て悪い点は無かったらとりあえず父ちゃんに一言「たまには
連れてってやれよ。約束だろ」って言うよな。言わなくてもとりあえず
おさめるときもあるよな。
そういう紛争やら争いを解決する為に無から有を作り出す事も全く無いとは
言えないのではないかと思う。立法なんかまさにそうだよね。それまで
規定が無かったのを勝手に作ってしまうんだから。もちろんそれまでの
他の法律との関係や判例の影響もあるが、全く規定が無かったり人類が生まれたて
の時は作らなきゃしょうがないんじゃないかと思う。と、だらだら糞長くなったな。
だから それもわかるとして
それに 無から って言葉を使うのは
真意とは別に 言葉遣いがおかしい と言っている
それとベテは ちょっと語弊が大きい
言葉遣いが 微妙にずれてきている
オリジナルの方が数段上だぞ(無から と表現したことは俺的には気に入らないが)
299 :
氏名黙秘:03/10/31 03:17 ID:RvLdPJeH
>>285 個人的には、このスレの方法論に異論はありません。
ただ、
利益調整の結果としての判例の規範を「丸暗記」する
という安直な方法論は、賛成できません。
よく言われる、
本当に当たり前のことですが、
判例の勉強は、
どういう事案で、
どういう利益対立があって、
どういう価値判断をして、
どういう条文操作を根拠にして、
そういう規範が出てきたのか、
を考える訓練を怠ってはならないと思います。
>>297 民訴の通説であるところの紛争解決説だね。
法律なんて原則は無だよ。
自由主義なんだからさ。
ただそれだと不都合だから有なんだよ。
>>299さん
ありがとうございます。
今日はここに来てよかった。。。
考える訓練をしながら一つ一つ判例を修得し直したいとおもいます。
>>297 立法じゃなくて解釈学だし
直接の規範がなくても なるべく 類推や類推とさえ言えなくても
似た思想は民法テンのいたるところに 見られると言う形で
とにかく自分の価値判断を隠しつつ仕上げるのが テクニック
まあ 条文になくても確立した原則を持ってくるとか ね
価値判断をするなといってるんじゃないぜ 価値判断をうまく
権威づけるんだ
おまえ解釈学を誤解しとる
もちろんぎりぎり 真に新しく規範を想像しなくては ならない局面は
あるが 禁欲すべき
判例とは何かから勉強しなおせ
>>303 反論しようかなと思ったが、
少し前から読み直してみればわかるし、読む人が読めばわかるので
やーめた。
誤解の無いよう一応言っておくと解釈学の件に関しては同意見だよ。
では、おやすみなさい。
そうだな。
野次馬の俺から見ても、話がかみ合っていないだけで
実質的な対立はないね。
>>全く規定が無かったり人類が生まれたて
>>の時は作らなきゃしょうがないんじゃないかと思う。
補足
それはそのとおりだけど 法解釈における権威付けということで言えば
有を知って それをチェックした上で これはどう考えても 新たな権威を
生み出すしかない というときにしか それは許されない
つまり 有に精通していないと 新たな権威も生み出せない
その意味では 無から考えることなんて 新しい原理を想像する場合でさえ
あり得ない(始源の,あるいは公理的規範を覗いては,ね)
ところでかーちゃん どーのこーの という部分は余事記載だろ
308 :
氏名黙秘:03/10/31 03:35 ID:RvLdPJeH
最後にひとつだけ。
でつ氏も、その他の合格者の方も、
判例を丸暗記すればそれで良い
とは、一言も言ってないと思います。
本当にそういう勉強が通用するのかを考えれば、
容易にわかることだと思いますが。
あと、余計なお世話かもしれませんが、
匿名掲示板の性質上、情報の信用性が低くなるのはわかりますが、
もともと情報の取捨選択は各自の自己責任で行うものなので、
そこは割り切った方が良いのではないでしょうか。
参考になるところだけ参考にして、
あとは自分のスタイルで行く、という割り切りがないと、
不毛な議論に足を突っ込んで、
自分の人生を棒に振ることにもなりかねませんので、気をつけてください。
>>308 なんか 不愉快なまとめだったな
良識ぶってるだけで
落としどころは中庸にありってね。
どちら側にも多少の不満は残るもんさ。
311 :
氏名黙秘:03/10/31 03:44 ID:RvLdPJeH
>>309 そうですね。
自分でも今、そう思いました。
すみません。
みなさん、頑張ってください。
>>311 感じ方は人それぞれでしょうけど、私はそうは思いませんでした。
今夜は有益な数々のアドバイス、ありがとうございました。
非常に良いスレだ
やはり実務家や合格者が来ると格段にレベルが上がるな
ソクラテスメソッド
>>313 お願いだからソクラティックメソッドと言ってくれ。
大学の教員でも間違ってる
熊谷先生はソクラテス方式と言ってた。
授業での対話方式。
でも、誰も発言しないので熊谷先生がキレてしまって
それでまたみんなが萎縮しちゃって、結局失敗・・
判例で勉強するとして
判例集は何を使ってる?
Cブックの判例コーナーだと、なんか引用判シが中途半端なんだよね・・
「原審に同じ」と書いてあるくせに、原審が書いてなかったり。
やっぱ、百選じゃなきゃダメかなぁ?
そんなの自分で考えろ。
もっと主体的になれよ。
318 :
氏名黙秘:03/10/31 12:01 ID:dV3SBszO
>>316 百選OKじゃないか。
ホンスレの過去スレも読んでみて
百選も読まずに受かろうと思ってるのか?
季節外れの七夕野郎だなw
「実務で攻める!判例要件中心のあらすじ答案PART3」
で立ててくれ
でもね。百選だけだと足りないんだよね。
重判も一緒によまないと。
だから百選と重版。だよね?
324 :
氏名黙秘:03/10/31 12:09 ID:ZuL633Tt
本スレからきたが、とにかく立てて
立てて立てて、チンポ立てて
立ててとか言ってるやつって何で自分で立てないの?
頭悪いの?
321でいいから立てて
立てれんからいってるんだろ
326お前がたてろや
このホストではしばらく立てられません
とでる
スレッド立てられる人を捜すのって、RH−の血液型を探すのに
匹敵するぐらい難しいんだよ。
どうせそのうち誰かが立てるだろ。
俺は自分専用のスレを立てたくなった時のために
今は留保しておこう(フフフ
329か330頼む
一番下までスクロールすると
新規スレッド作成画面へ
というのがあるからそこから頼む
電話回線
326やってみなよ。すげー感謝されるよ
よくスレたてると 乙 とでるのはそーいうこと
誰でもスレたてれるのにね
333様、おねがいでつ
321のスレタイでたててくださいませ。
338様、お願いします。
321のスレタイで立ててくださいませ。
受験は競争だからな。フフフ
342 :
氏名黙秘:03/10/31 12:21 ID:ZuL633Tt
あげ
........
お願いしますとか書けば勝手にスレッドがたつと思っていやがる。
344 ネタじゃなくまじにたててくれ
つーか、でつ先生や修習生が後は実践しろって言ってるんだから
次スレいらねーだろ。新しい展開も出てこなさそうだし。
345warota
この他者依存ぶりを見てると、こいつらは一生合格できない気がするね。
>>349 だろ。もうあれだけ教えてもらえれば十分だっての。
自演うざい
351
イってよし
353
もうこれぐらいにしてください
もうやめれ、ネタは・・・
warota
別スレ立てる予定があるから、次スレ立てられないんだよな。
残念だー。
2つぐらいなら立てれるよ?いっぺんに
そうだなぁ。俺も「自宅を脱出する会」のパート3のために
スレ立て権を保存しておきたいからなぁ。ごめんな。
立っていれば読みたいがあえて立てたいとまでは思わんしな。
「司法試験受験生と簿記2級」というスレを試験日の後に立てたいからな。
いらぬお世話だけど、あんまりやってるとアク禁くらうよ
あと、「そうだ!樹海に逝こう!パート5」も立てないといけないし。
おいおいおい!早く立てろよ!司法板で一番の、いや、2番目に有益なスレなんだぞ!
374 :
氏名黙秘:03/10/31 12:43 ID:9hrpiHBJ
おかしいな。。
あたし、ここ半年ぐらい、1回もスレ立ててないのに
どうして新規スレッド立てられないのかなぁ??
どこが有益なんだよw
376 :
372:03/10/31 12:46 ID:???
aho
378 :
氏名黙秘:03/10/31 12:48 ID:ZuL633Tt
age
新スレたった!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
380は本当でつw
382 :
氏名黙秘:03/10/31 20:07 ID:ZuL633Tt
age
/
]
」
317 :イソ弁:03/11/01 02:03 ID:???
別のスレで昨晩お騒がせしました。
3年連続択一落ちなのに信じる人もいて
本当に2チャンネルは怖いところだと思ったね。
あっちのスレじゃ本当のこと書けないので
こっちに書いておくね。
みんなも気をつけようね。
一ヶ月くらい続けても面白かったのにw
皆分かっててつられてあげてたんでしょ?
389 :
イソ弁:03/11/01 02:29 ID:???
さすがに信じる奴いないと思ったけど
「ありがとう」みたいなこと言い出す奴もいて
昨晩は言えなかったんだよ。
許してくれ。
本当にイソ弁なら、こんなスレ来ないよw
ちなみに昨晩のは読んだばかりの本の
受け売りだよ。
少しは参考になったかな。
まぁ択一3連続落ちの俺も参考になったw
まー、言ってることは嘘じゃないし、合格者っぽい人も
レスつけていたからいいんじゃないの?
391 :
イソ弁:03/11/01 02:37 ID:???
昨晩もそうだけど、こんな時間に実務家は
登場しないので、今後気をつけてね。
さっき読み返したけど、俺って意外といいことも言ってたね。
2ヵ月後に自分で書いたネタだと忘れて、
この人いいこと言ってるなと思ってたりしてねw
女の子とおしゃべりを楽しみたいなら、キャバクラがいいのかな。
オレはサービス精神旺盛で、キャバクラは疲れるのであまり行かない。
それと、イメクラは想像以上に演技力を必要とする場所だからやめとけ。
オレは風俗嬢の時間を買い取って、その時間で女の子の体を
自由にできるところに楽しみを見いだしてるのかな。
まあ本番できないという制約はあるが、演技で喘いでる中で
どこまで本気で感じさせられるか、とかさ、チャレンジできることもあるし、
「今日は一発ケツの穴でも責めてみっか!」とやり方を変えたり、
体位を変えてみたり、その辺に自分なりのこだわりや工夫がいるのさ。
彼女じゃないから後腐れもないし、でも買い取った時間で女の子を
悦ばせるのも結構楽しい。
稀ではあるが、ヘルスで挿入させてもらったこともあるしなー(w
何人もの男のち○ぽをしゃぶった女が、どういう心境でオレのブツを
しゃぶってるのか、嬢の心境を想像して楽しむというのも乙なものよ(w
所詮は金で繋がった束の間の関係。それがいやなら風俗なんて行くもんじゃない
>>391 >試験委員、いや正確にいうと法務省は若手を
>欲しがっています。
この時点で疑問をもっていた。
永山・合格者たるOBとは言ってる内容が異なっていた。
現在では年齢ではなく、真に法律家たる素養をもっている人間を求めているといってた
394 :
イソ弁:03/11/01 03:53 ID:???
>>393 予備校とかに毒されてるね。
法務省の考えは法務省の人間にしか分からないよ。
どっちも憶測
>>394 つまり憶測をやたら言うのは怪しいって事か。
397 :
393:03/11/01 04:13 ID:???
>>394 永山は研修所で教官からこの解答を得ている
398 :
氏名黙秘:03/11/01 08:11 ID:Nr6hgdt2
>>390 ごめん。
それ、俺だわw
一発合格しました、なんて言っといて、
実は来年初受験。
なかなか言い出せなくってさ。
マジごめんw
399 :
氏名黙秘:03/11/01 08:19 ID:Nr6hgdt2
2ちゃんやってる暇あったら、勉強しろっ! てことだな。
>>398 その人は一発合格なんて一言も言ってないのだが。
文体が全然違うし。
;
振り回されるから、なりすまし馬鹿がでてくるんだよ。
足元を見られてはいけない。生きる知恵をもて。
なりすまし答案の衝撃!
あげとくか
つーかもうわけわかんねえ・・・
解明する気も特に起こらないが
糸冬
407 :
備忘録:03/11/04 10:55 ID:???
712 名前:”管理”人2号 投稿日:03/10/30 23:03 ID:???
それから、ホネカワ若手の再現答案です。ウチのサークルでは最優秀との評価
ですが、実務式からのご評価に興味があります。いかがでしょうか?
一 小問1
1 この点について、最高裁判決は、平成7年12月1日、「合理的な根拠に基づいて
各人の法的取扱いに区別を設けることは憲法14条1項に違反するものではない」とい
う規範を示した。
そして、本件事案において、裁判所は「民法723条の立法趣旨は、父性の推定の重
複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防止することにあると解される」と
あてはめ、憲法14条1項に違反しないものと判示した。
なお、同判決は、国会の立法不作為を国家賠償責任として争った事案で、「国会及び
国会議員の立法行為(立法不作為を含む)は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反
しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというように、容易に想定し得な
いような例外的な場合」という規範において、上記の論旨から本件事案も「直ちに前示
の例外的な場合に当たると解する余地のないことが明らか」と結論づけたものである。
2 上記平成7年最高裁判決の事案で、上告人は、@嫡出推定の重複の回避は技術上の
問題であり、再婚をする権利は基本的人権であるから、技術上の問題を理由として基本
的人権を制限することは、基本的人権尊重の理念に反するA女性についてのみの再婚禁
止期間は、「性別による差別」に該当する、B基本的人権の尊重の理念に照らし、LR
Aの基準が採用されるべき、CDNA判定により、父子関係の有無を確実に判定できる
ので、父性の混同は生じないのであるから、立法者は、「女についてのみの再婚禁止期
間を設けないで、嫡出推定が重複する場合には後夫の子と推定し、この推定は親子不存
在確認の訴えによって覆えし得るものとする」方法を選ぶべきである旨主張していた。
3 私は、上告人の主張にも傾聴する価値があるとは思うが、Cを断ずるには未だ時期
尚早の感もあり、最高裁判所の判示内容が現時点でも妥当であると考える。
408 :
備忘録:03/11/04 10:55 ID:???
713 名前:”管理”人2号 投稿日:03/10/30 23:03 ID:???
二 小問2
1 本小問も前小問同様、「性別による差別」が問題となり、「合理的な根拠に基づい
て各人の取扱いに区別を設けることは憲法14条1項に違反するものではない」との規
範があてはまる。
2 私は、上記最高裁の規範について、より具体的には、@取扱いの区別を生じさせた
社会的背景、A取扱いの区別によって受ける利益、B不利益を被る側の救済手段につい
て総合的に判断して、「合理的な根拠」に基づいているか否かを総合的に判断するのが
妥当であると考える。
3 これを本文についてみると、@かねてから女性の社会的地位は低く、女性のみに入
学を認める学校は、その地位向上のためであったこと、そして、現実には、残念ながら
現在でも女性の地位は低いといわざるを得ない、A女子校の存在によって、女子の教育
水準の向上に役立っており、女子の就業率向上等による社会的利益は極めて大きいこと
、B男子において、当該女子校でなければ学習できない特段の事情は想定しづらく、一
般には男子の方が多様な進学機会があると考えられること等を総合的に判断すると、取
扱いの区別は合理的な根拠に基づいているといえる。
4 したがって、本問の願書受理拒否は違憲ではない。
以上→右寄せ
409 :
備忘録:03/11/04 10:57 ID:???
897 :サワ ◆tWgrXBBMXQ :03/11/03 19:08 ID:???
再現答案のご依頼を受けたのですが、さすがに2ちゃんねるとなると
皆引いてしまって(笑)。
今年の合格者の猫丸さんという方から「刑法各論くらいなら揉めないので
いいのでわ?」というお許しを、ようやく、得ました。
410 :
備忘録:03/11/04 10:58 ID:???
898 :氏名黙秘 :03/11/03 19:09 ID:???
一 本問各所為の評価
1.上記運転免許証の氏名欄に本名である「甲」と記載のある紙片をはり付けた
所為
(1)文書とは、「文字その他の可視的可読的符号により、一定期間永続する状
態で、ある物体の上に意思又は観念を表示したもの」をいい、公文書とは、公務
所又は公務員の作成すべき文書又は図画をいう(155条)ところ、運転免許所
は国家公安委員会が作成した文書にあたるから公文書と認定できる。有印公文書
の「印章」につき、公務所の自署ということはあり得ないので、判例は記名印刷
を含むとする。したがって、運転免許証は有印公文書である。
(2)文書の偽造とは、「権限なく他人名義の文書を作成すること」をいい、文
書の本質的要素の改ざんは偽造となる(それ以外は、変造である)。運転免許証
上の運転者の氏名は、本質的要素であるから偽造である。
なお、判例も、運転免許証の写真を貼りかえて、生年月日を改ざんした事案を
偽造と解している。
(3)また、偽造罪が成立するには「一般人からみて真正に作成されたものであ
ると誤信させるに足りる概観を有する」ことが必要となる。
本問事案では、免許証の氏名欄に「甲」との名前の記載された紙片をはり付け
ているので、その免許証を直視すれば必ずしも一般人が誤信するとはいえないよ
うにも思える。
しかし、裁判例(平成8年大阪地裁)は、同様の事案で「免許証を直接手に取っ
て見れば、改ざんされたものであることは容易に見破られるものであると判断で
きる場合でも、電子機械を通しての提示で一般人をして真正に作成された文書で
あると誤認させるに足りる程度であれば偽造罪となる」旨認定しており、本問で
も現にYが誤信したというのであるから上記裁判例の程度のものであると認定で
きる。
(4)そして、文書偽造罪においては、行使の目的が主観的違法要素であるが、
甲は「消費者金融X社から甲名義で借入れ名下に金員を得ようと企て」たという
のであるからこれも認定できる。
(5)したがって、この所為により、有印公文書偽造罪が成立する(155条1
項)。
411 :
備忘録:03/11/04 10:59 ID:???
899 :氏名黙秘 :03/11/03 19:11 ID:???
2.甲が氏名欄に「甲」と記載し,住所欄には現住所を記載した借入申込書を作
成した所為
文書の偽造とは、「権限なく他人名義の文書を作成すること」をいうところ、
甲が甲名義の文書を作成するのは、たとえその動機において不当な点があろうと
私文書偽造にはあたらない。
3.甲がこの借入申込書と運転免許証とを自動契約受付機のイメージスキャナー
(画像情報入力装置)で読み取らせ、X社の本社にいた係員Yにディスプレイ
(画像出力装置)上でこれらの画像を確認せしめた所為
ここで、偽造公文書行使罪(158条1項)の「行使」とは、「偽造変造され
た公文書を提示、公布又は閲覧に供すること」をいうところ、X社の本社従業員
Yにディスプレイ上で確認させているのだから、閲覧の用に供したといえ、行使
が認定でき、偽造公文書行使罪が成立する(158条1項)。
4.甲が係員Yに貸出限度額を30万円とする甲名義のキャッシングカードを同
受付機を通して発行せしめた所為
詐欺罪(246条1項)の構成要件はイ)欺く行為、ロ)相手方の錯誤、ハ)
処分行為、ニ)詐取、であるところ、本問では、イ)上記行使の行為が欺く行為
であり、ロ)係員Yはディスプレイをみて偽造のない真性な公文書と信じたのだ
から相手方は錯誤に陥っている、ハ)カードの発行がXの従業員Yの処分行為で
あり、ニ)甲は、キャッシングカードの交付を受けているのだから詐取も認定で
きる。
以上から、甲に詐欺罪(246条1項)が成立する。
412 :
備忘録:03/11/04 10:59 ID:???
900 :氏名黙秘 :03/11/03 19:11 ID:???
5.それを利用して同店舗内の現金自動支払機から30万円を引き出した所為
本件30万円の現金は、Xが占有管理するものであり「他人の財物」である。
甲は、不法領得の意思をもって、他人の財物をその占有者の意思に反して自己の
占有に移転させているのだから、「窃取した」といえ、窃盗罪(235条)が成
立する。
二 罪数処理
以上により、甲には有印公文書偽造(155条1項)、同行使罪(158条1
項)、詐欺罪(246条1項)及び窃盗罪(235条)が成立する。
有印公文書偽造罪、同行使罪及び詐欺罪は、それぞれ順次、手段結果の関係で
あるから牽連犯(54条1項後段)となり、それらと、窃盗罪とは併合罪(45
条前段)の関係に立つ。
以 上
誰か本スレ立ててくれ
414 :
備忘録:03/11/04 11:11 ID:???
H10あらすじ答案も残しておいたほうがいいかな?
スレ違いなもの貼るな!
やだ
418 :
氏名黙秘:03/11/04 13:35 ID:WYeV6egQ
今日中に、ここと法解釈スレ
つぶれるだろうな
「法律家と法解釈」でやれば?
ここももういいんじゃない。
どうせ荒れるだろうし・・・
ネタスレ(・∀・)イイ!
リモートホストを表示できる機能にすればいいのでは?
2ちゃんでもいいけど、でつ先生のアドバイスを聞ける場は欲しいよね。
age
検察講義案H12 売れ切れだ・・
誰か買ったヤシいるのか?
「条解 刑事訴訟法」(松尾編、土本=松本編集)を
使っている人はいないかな?
実務家系の刑訴の本はいろいろあるが、だいたい
どこかしら論点落ちがあったり、どこか足りなかったり
うすかったり最新の情報が欠けていたりする
(書研、石丸、土本、小林充など)
この「条解」なら、実務系の編者が全条文全論点を一応
あたっているので、辞書用としては最高な気がするが・・・
>>430 刑訴に時間と金をかけるヤシはあまりいない。
検察講義案H12って版元も在庫切れ?
age
結局、最強はソクラテスメソッドということでいいか?
訳の分からん事を言うな
>>437 わからんのはおまいだ。ソクラテスメソッドを知らんのか?
「ハンマ式」なるものがあるらしい。
これを「ソクラテスメソッド」と思い込み、「暗記不要」とほざくアフォがいる。
「ソクラテスメソッド」は、「ハンマ式」ではない。
「ソクラテスメソッド」は、暗記不要の方法論ではない。
「ソクラテスメソッド」は、暗記からの開放ではない。
「ソクラテスメソッド」は、趣旨からの論証ではない。
「ソクラテスメソッド」は、人権の根拠ではない。
ソクラテスメソッドの意味は問答方式。
教える側が質問し、学生がそれに答える授業方式。
検察講義案って司法試験にいらないじゃん
検察講義案で修習でくれるんだよね。
受験生が買う意味あるの?
>>430 使ってる。
実務家執筆なのか、当然の前提に殆ど触れていない。
例えば、取調べ受任義務。
ちなみに刑法条解も使ってるよ。
444 :
再度まとめ:03/11/07 22:53 ID:zQ4otm8A
憲法:伊藤正己、松井茂記(結果的に判例の司法消極的態度に親和的な
部分が多い) 、内野正幸「憲法解釈の論点」
芦部「憲法判例を読む」
民法:我妻、内田(結果的に判例に同調することが多い。独自部分には注意)
奥田債権総論、平井債権総論
刑法:書研、板倉宏「刑法総論」(団塚説を大幅に修正して判例寄りにした感じ)
前田総論&各論、小林充(総論各論一冊。シンプルすぎるかも)
前田レッスン37、木村光江刑法、木村演習、藤木(絶版)
条解刑法(前田監修)
商総: Sシリーズ、関
会社: 神田、加美
手形:書研、関、坂井理解、坂井要件事実、坂井裁判手形法、
川村正幸(17条解釈で、河本フォーミュラではなく、判例の単純認識説を支持)
民訴:書研、林屋礼二、伊藤眞、旧訴は兼子?
刑訴:書研、平良木捜査法、石丸刑訴、土本刑訴、有斐閣双書(藤木=土本=松本)、
アルマ(学者が書いた本の中では、それほど判例批判しない)
新実例刑事訴訟法(平野=松尾が編集だが執筆は実務家)
刑事訴訟の実務(石丸ほか編:新日本法規)、刑事実務証拠法
条解刑事訴訟法(松尾監修、土本&松本編集)
予備校ものは
民法;貞友「判例による民法答案の書き方」
商法;貞友「判例による商法答案の書き方」
民訴;板橋「判例で書く民事訴訟法」
刑訴;板橋「判例で書く刑事訴訟法」
など
446 :
刑訴:03/11/08 01:05 ID:???
刑訴の学者試験委員をあげてみたが・・・
この中で、判事や検事や法務省出身の学者はどれくらいいるのかな?
平良木教授だけ?
三井 誠 神戸大学大学院法学研究科教授
平良木登規男 慶應義塾大学法学部教授
長井 圓 神奈川大学法学部教授
宮城 啓子 成城大学法学部教授
後藤 昭 一橋大学大学院法学研究科教授
寺崎 嘉博 筑波大学社会科学系教授
安村 勉 立教大学法学部教授 (平成12年度〜)
渡辺 修 神戸学院大学法学部教授
田中 開 法政大学法学部教授
長沼 範良 成蹊大学法学部教授
多田 辰也 大東文化大学法学部教授
加藤 克佳 愛知大学法学部教授
酒巻 匡 上智大学法学部教授
大澤 裕 名古屋大学大学院法学研究科教授
ネタスレだと思うが、まじめに信じる奴が居たらかわいそうだぞ。
>>447 俺は藤木の演習講座を読んでいますが、何か?
事案分析はピカイチですがな。あなどれん。
>>447 > ネタスレだと思うが、まじめに信じる奴が居たらかわいそうだぞ。
いないよ。総本山自信からして否定的だしな。
874 名前:でつ ◆rZRnqHDbfI [sage] 投稿日:03/10/22 09:16 ID:???
>>871 > 本日も元気だしていきましょう!
で、「要件は何をみればいいでつか?」とかありますが、
【必ず、皆さんが使ってる、シケタイ類、基本書に要件は書いてありまつ】
絶対間違いありません。要件の書いてない法律の本なんかないよ。
【宝は、皆さんの勉強部屋にありまつ!】
887 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:03/10/22 10:28 ID:???
>【宝は、皆さんの勉強部屋にありまつ!】
宝は近くにあったのですね・・・
定義、趣旨、要件、効果、、要件あてはめ要件あてはめ・・・
想えば基本的なことを意識しないでやってた。
おいおい、でつ先生の言い分はともかく、実務的な文献はよんでいるよ。
もはやここは本家スレから一人立ちしてるんだよ。
知らずに444にある基本書そろえちゃったよ
ウリナラマンセー!
ウリナラマンセーといえば、
昨日チョソ女抱いたが、顔はともかく肌のきめ細かさが日本女性と全然違うね。
鳴き声も良いし、癖になりそう。
性感エステか?
速報:実務式を最終的に仕上げるグッズ発見!
980 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:03/11/09 13:29 ID:???
ビギナーグッズ(4種類)販売中
http://www.fujitv.co.jp/beginner/item.html 981 名前:元修習生[age] 投稿日:03/11/09 13:49 ID:???
>>980 北村バッグだな。
価格:\2,7000(税別)
素材:ホースレザー×帆布(パラフィン加工)
サイズ:縦31cm 横43cm 幅12cm
色:黒、チョコ 原産国:日本
459 :
愛子:03/11/09 14:13 ID:ngRdSSIw
セミナーで開講中の石川式原則例外パターン
一本勝負論文ゼミが方法論としては近いんだけどね。
なんで、みんな黙ってるの?
もうみんなとっくに実践にうつってるんだろw
今頃、講座取ってるようじゃ落ちるよ
だから〜実務家に受ける答案作成術だつーーーの!
_
/ /|)
| ̄|
/ /
趣旨スレでお勧めの「思考の入門」がもう手に入らない・・・・
あげ
>465
漏れも欲しかったよォォ
民法は、でつ先生ご推薦の「ダットサン」。
まもなく復刊されます。
刑法は、板倉総論と前田各論で、どうよ?
470 :
氏名黙秘:03/11/14 08:53 ID:lYbMsE/r
「思考の入門」って何?
>>470 ネタだよ。
気にすんな。
いや、マジで。
>>470 塾生のみが知る秘密の講座だ。
塾の最終兵器。
非塾生のお前には関係はない。
非塾生でも買えたよ
法的思考確立講座でつか?
民法思考入門でつか?
>>474 マジレスね。
それではなくて、
「思考の入門」憲・民・刑 とある。
『思考の応用』というのもある。
>>471 ネタではない。塾に問い合わせれば分かる。
みんな教材はそろえた?
他人の頭で作ったノートほど役立たないものはない
判例を自説にしてる方々は猿払事件判例も自説として書いているのか?
481 :
:03/11/15 23:45 ID:???
猿仏判例の規範は、ちゃんと使えば
たとえば、田舎の市役所の課長や郵便局長が
自民党候補を支援するのも違法として潰せるわけだから
そんなに悪くないようにも思うが
480
yes
>>481-482 問題は共産党とか自民党とかじゃないのだが。
おまいら、あれだけ批判のある判例を用いるとは度胸あるな。
学者点はいらないの?
「反対意見にこんなのありました!テヘッ!」って、書くからいいんだよ。
学者の意見は無視。
てか、猿払の調査官解説を読んだほうがいいぜ。香城調査官だ。
485 :
:03/11/16 21:32 ID:???
>>484 香城氏は、今では憲法の試験委員だったっけ?
< 憲法>
戸松秀典学習院大学法学部教授
釜田泰介同志社大学法学部教授
岩間昭道千葉大学法経学部教授
戸波江二早稲田大学法学部教授
初宿正典京都大学大学院法学研究科教授
青柳幸一横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授
辻村みよ子東北大学大学院法学研究科教授
岡田信弘北海道大学大学院法学研究科教授
大沢秀介慶應義塾大学法学部教授
渋谷秀樹立教大学法学部教授
松井茂記大阪大学大学院法学研究科教授
市川正人立命館大学法学部教授
長谷部恭男東京大学大学院法学政治学研究科教授
工藤達朗中央大学法学部教授
香城敏麿獨協大学法学部教授
(元福岡高等裁判所長官)
福島裕同志社大学法学部特別客員教授
(元大阪高等裁判所部総括判事)
佐藤順哉弁護士(第一東京弁護士会)
冨田秀実弁護士(東京弁護士会)
小林宏司最高裁判所事務総局行政局参事官
波床昌則司法研修所教官
吉松悟司法研修所教官
登石郁朗司法研修所教官
近藤宏子司法研修所教官
植野聡司法研修所教官
山根英嗣法務総合研究所教官
生形修法務総合研究所教官
團藤丈士法務省大臣官房司法法制部参事官
野本昌城法務省大臣官房租税訟務課長
畠山稔法務省大臣官房財産訟務管理官
age
hage
ぱいげ
判例・実務にそって答案を書くことには賛成。
近時の本試験の問題もそれを要求しているように感じられる。
(判例の筋にそって書いたほうが書きやすい問題が多いし、判例そのまま
みたいな問題も多い。)
しかし、答案の中で、「この点、実務では・・・」とか「○○事件最高裁判決
では・・・」とか書くのは、あまりセンスがよくないのではないかと思う。
あくまで、答案に求められているのは、目の前の具体的な問題について、
法解釈をして、問いに答えることなのだから、その筋がしっかりしていること
が一番大事だと思う。判例を知識として書くと、その流れが分断されてしまい、
あまり、いい答案にはならないように思う。(上の答案がいい例)
当該具体的な問題について、法解釈を展開し、具体的な事実を検討する過程で、
判例の理解がにじみでていればそれでいいし、その方が好ましいと思う。
判例の文言解釈部分について規範として拝借して、判例としてあげるのはいいと
思うけど(ただ、あくまでそこで法解釈を展開するのが求められているのだから、
きちんと一言でも判例にそって理由はあげるべきと思う。)、
判例の事案をあげて、それと比較したりするのも、あまり意味がないように
思う。
あくまで、目の前の具体的な事案について利益衡量することが求められて
いるのだから。その具体的な検討の中で、判例の事案との違いを意識している
ことが示せればそれでいいのだはないかと思う。
辰巳の柳澤氏の考え方は、同じ判例・実務重視といっても、こういう感じ
(漏れの理解なので正確ではないかもしれないが)なので、漏れにはなじみ
やすい。
491 :
490:03/12/08 19:50 ID:???
判例をあげて答案を書くにしても、そもそも、
>>407の今年の憲法の答案、特に小問1はかなり質が悪いのでは?と思う。
誰かも書いてたけど、最高裁は、
>国会の立法不作為を国家賠償責任として争った事案で、「国会及び
国会議員の立法行為(立法不作為を含む)は、立法の内容が憲法の一義的な
文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというよう
に、容易に想定し得ないような例外的な場合」という規範において、上記の
論旨から本件事案も「直ちに前示の例外的な場合に当たると解する余地のな
いことが明らか」と結論づけたものである。
で、まず、最高裁は、立法不作為の問題として、特別な規範をたてて
処理している(憲法14あるいは24条の一義的な文言に違反しないとした)
ので、本問で、この判例をこのようなかたちで持ち出すのはまとはずれ。
それに、この問題に対し、規範を立ててあてはめるという手順が採られて
おらず、法解釈のていをなしていない。
おまけに、具体的な検討がまったくなされていない
(上告人の主張を書いておきながら、それに対する反論が書かれていない。
そもそも上告人の事実的な主張と法律上の主張とをまぜて書いて、それを
否定しているのも答案の構成としておかしいし)。
かなり粗悪な答案といえるのではないかと思う。
これでは判例の理解を示せているとは到底いえないと思う。
小問2は、一応法解釈のていをなしていて、具体的な検討もなされているが、
検討の中身がいまいち説得的じゃないね。でも、こっちは一応許容範囲と
思う。
受験生の身分で人の書いたものここまでいってよいのかは分からないけど。
それに、そもそもネタかもしらんけど。
>>490 概ね同意。俺も実際の答案だと貴公のような構成にしている。
ただ一つだけ反論してみたい。
それは、「実務では」という書き出しは「実務ではこう扱われている」という知識があることを
示すためにするのではなく、「実務ではこう扱われている」事自体を理由付けとしているのではないか?ということ。
すなわち、「実務での取り扱い=合理的との推定が働く」という前提があって、
そこから「実務では〜」という理由付けのみで足りるとしたのでは?ということ。
漏れはでつ氏のアドバイスをそのようにとらえていたよ。
493 :
490:03/12/08 20:17 ID:???
>>492 それも一理あるのかもしれないけど。
判例のたてた規範に事実上の拘束力があると考えたり、
実務がある意味、慣習法的な意味をもっていると考えれば、
それでもいいのかもしれないんだけどね。
漏れの感覚とはやっぱりちょっと違うんだよね。
漏れは、あくまで、法解釈は、条文の文言と趣旨から導かれるものと
考えているんだ。判例もそういうふうに解釈論を展開しているのだから、
それをまねすればいいと思うんだよね。
そういう理解を示した方が流れのよい、筋のよい答案になると思うんだよ。
その辺は好みの問題かもしれんが。
494 :
492:03/12/08 20:22 ID:???
いや、でもさ、「文言」を〜と解すべきことは昭和何年何月何日判例の
趣旨より明らかである、みたいな判例よく見ない?特に他に理由付けなく。
495 :
490:03/12/08 20:34 ID:???
>>494 そのことを今、漏れもちょっと考えてたんだけど。
その点は、問題の出題意図とのバランスじゃないかと思う。
その問題では、その○月○日判例がした解釈論自体も、そこで書くこと
を要求している場合も多いと思うんだ。
判例では、その判例の解釈論を含めて異論なく採用する場合、そういった、
引用がされるわけで、判例だからということが理由になっているという
のとはニュアンスが違うように思うんだよね。
そして、その解釈論の中で展開したその法に対する考え方がその後の
解釈につながっていったりするから、はしょっちゃいけない場合が
多いと思うんだよ。
ただ、その問題解決においてあまり比重の大きくないものとか、
まったく争いのない前提のような場合には理由まで書かなくて判例の
規範を書いておけばいい場合もあるかもしれないけど。
496 :
氏名黙秘:03/12/08 20:44 ID:58wyibNE
誤解して欲しくないのは、上でも書いた通り漏れも答案では理由を書いてるよ。
判例の拘束力についてはお互いどちらかが一方的に正しいとはいえないかもね。
漏れは判例がある場合、判例の規範を否定する側が判例の規範の不合理性、もしくは
その規範を当該事例にあてはめる不都合性を証明しない限り、裁判所は判例に従うものだと
考えているよ。勿論、イメージであって、現実にそういいきれるか知らないけど。
497 :
490:03/12/08 20:52 ID:???
そうだね。
判例に対するその辺の考え方は、漏れも否定しない。
憲法二一条二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、
その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、
発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として
備えるものを指すと解すべきである(最高裁判所大法廷判決昭和59年12月12日)。
例えば検閲を書くなら、こう書いて当てはめれば理由は要らない。
11年@14年@などなど。
>>495 >まったく争いのない前提のような場合には理由まで書かなくて判例の
>規範を書いておけばいい場合もあるかもしれないけど。
499 :
490:03/12/08 21:12 ID:???
>>498 そうそう、こういう場合はけっこうあるね。
具体的に議論しないといけなかったね。
こういうのは判例が判例であるという理由だけで採用していい場合
だね。判例が法的な意味を有するに至っていると考えてよい場合は、
けっこうあるね。
場合によるということだな。
あとは、判例の引用の仕方の問題だよね。
こういうふうに単純に引用するのなら、流れをそがないけど、
「この点、実務では・・・」とか「○○事件最高裁判決では・・・」
とかやるのは、流れが悪いから、抵抗を感じるのかもな。
500 :
490:03/12/08 21:41 ID:???
>>407の答案があんまりよくないと思ったのが、ここにかきこしたきっかけ
だったのだが。
柳澤スレに晒されていたこの答案の方がずいぶんいいんじゃないかと思う。
判例について詳しく書いてないけど、判例の理解にのって、書けてるといえる
のではないか?立法不作為の規範にあてはめた最高裁判例よりも、実質的に
14条について判断した高裁判例にそって書いてるのもいいと思うし。
小問2の検討もけっこう説得的だし。
522 :氏名黙秘 :03/11/07 01:29 ID:???
漏れは、論文受けてないし、勉強不足だから、ここで書くのもどうかと思う
が、構成については、柳澤流といっても、特殊なことはあまりないんじゃない
か、と思う。
14T・24Uに反しないか。合理的差別か否かを検討する。柳澤氏は後段は
列挙事由といっている(判例)から、特に、基準を厳格に解することはなく、
目的の正当性と手段の目的との合理的関連性(立法裁量の範囲内か)を検討す
ることになると思う。たぶん。
(ただ、14Tや24Uの歴史的意味みたいなものについては書くのがよいの
かな。)
立法目的の中で、民法733の趣旨をきちんと書く。手段の合理性の検討の中で
できるだけ具体的に、@現在では親子鑑定が可能うんぬん、A非懐胎の証明があれ
ば受理してもいいんじゃないかうんぬん、B内縁関係ひいては非嫡出子を増加さ
せるうんぬん、C100日で十分ではないかうんぬん、などを書く。女性の不利
益との利益衡量。(柳澤氏は確か@とCがポイントと言っていた。)
それぞれ否定して(高裁判例のまね。けっこう説得的だよ)、合理性ありとし
て、漏れは、合憲かな。
501 :
490:03/12/08 21:43 ID:???
523 :氏名黙秘 :03/11/07 01:30 ID:???
小問2は、よく分からないから、自分で考えるしかないけど。
立法目的は、女子の教育の機会の確保とかかな。
合理的関連性に関しては、立法当時は女子の進学率や学力が低くて女子の教育
の機会の確保や女性に特有の資質、技能の教育の必要性があったが、現在は、
そうでもないこと、しかし、現在においても、女子のみでの安定的な環境の中
で教育を受けたいとか女性に特有の資質・技能を身に着けたいというニーズが
あり、行政が多様なニーズにこたえる必要がある。
この男子の受ける不利益との利益衡量(高校選択の自由は十分に確保されてい
るという許容性?)もして、合理性あり。
で、やっぱり合憲かな。
両方とも立法事実の変遷みたいなのをきいてるのかな。
それが分かるように書きたいね。これは目的の方で書いてもいいのかな。
柳澤氏は立法事実は目的の中で書くと言っていたような気も。うろ覚え。
って。実力ないから、あんまり柳澤流にならなかったよ。許してちょ。
あくまで、漏れの考え、だよ。
でも、漏れはあんまりよくできないけど、結局、あてはめの実質具体的なとこ
ろにくらいついていく姿勢みたいなのは、柳澤氏の話を聞いていると、少しずつ
身についていくような気はするね。
良スレsage
結局、判例実務の立場で答案を書けるように指導してるのは
柳澤しかいないんだよな。あとは、判例の基準を暗記するくらい
の指導しかしてないよ。
504 :
490:03/12/08 23:35 ID:???
ちょっとさっきの書き込みを訂正したい。
>>498で、検閲の定義は、判例が判例であるという理由だけで、採用して
いい場合だ、と書いたけど、やっぱり違うかな、と思ってきた。
自分で、
>>495で書いたように、やはり、これも、問題によると思う。
検閲が中心論点になっている場合は、やっぱり、理由も書いた方がいい。
判例(59年)も、歴史的沿革などについてふれて、解釈しているから、
やはり、そのように解釈を展開すべきと思う。
(判例を簡潔に要約して理由を書く)
平成14年1問は、検閲を問題にしなくてもいいくらいだから、書くとしても、判例の規範を
ずばり書いてあてはめるだけでいいと思う。
(漏れはこの問題は検閲は書かなくていいと思う)
平成11年1問は、考え方にもよるかもしれないが、検閲が中心論点となりう
ると思う。検閲を中心論点にすえる場合、やはり、判例の筋で理由つきで解釈論
を展開した方がいいと思う。
良スレsage 続きsage
良スレの予感
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| Dec 12, 2003 |
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| 親 友 と |
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| 冬の表にて |
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aksurfgiuawyefv89ughqerhuvgiuweafAsduyjFGESJABKFJSHD
今日Wヌースみたら「あらすじ答案」「実務答案」はダメだ!って書いてあったage
511 :
:03/12/30 22:48 ID:???
>>510 ダメだといわれても
「あらすじ答案で受かる奴」
「大展開した答案で受かる奴」
「実務支持の答案で受かる奴」
「やや少数有力説答案で受かる奴」
それぞれいるんだから仕方がない
・・・・で、具体的にはどういうふうにかかれていたの?
誰のコメント?
512 :
510:03/12/30 23:46 ID:???
>>511 ぼんやりしたレスですまん。立ち読みを少しした程度なもんで。
セミナーで働いてる人?で今年最終合格した人のコメント。
色々な合格者の答案見たら、実務式やあらすじ式の答案は皆無で
みんな受験通説でかいてたとさ。
関係ない話だけど、同じパンフなのに、数ページ後に板橋講師の
「判例で書く憲法」の広告が載ってたのはどうなんだ?とちと思った。
>>512 それは内田民法を合格者の多くが使っていたという事実と同じようなもので、
合格点との因果関係までははっきりしていまい。
514 :
:03/12/30 23:52 ID:???
受験通説ってのは「多くの受験生が使う説」なんだから
定義からして、受験通説の答案が多いでしょ、そりゃw
515 :
510:03/12/30 23:57 ID:???
>>513,514
漏れもそれは思ったよ。いずれの方式が有利かは
実力が同じ位の受験生の合格「率」が分からないと判断できないってね。
516 :
139:04/01/10 02:16 ID:???
f
なんか無意味な議論だなあ。
age
age
つーか、実務式と法解釈の趣旨型答案、両方を二律背反みたいにして
考えることはないと思うんだが。
一つの思考や方法論で徹底して戦うのは、美学としては美しいけど、
柔軟性をもつことも大切だと思う。
実務スレがdat落ちしたみたいだね。
記者たちも一安心というところかね。
記者=でつ=ホムぺ管理者=ベテ浪人
でファイナルアンサー?
あげものでつ
rt
hosyupital
>>522 でつ=合格者の○○○氏だろう
あとのやつはその愉快な仲間たちということで。
もう、このスレもおわりですか?
実務スレはどこいった???
netasure
でつ!!!!!!!出て来い!でてきやがれ・クソヴェテめ!
0
でつ先生元気かな?
たまには降臨してよ
534 :
ニック:04/03/19 19:29 ID:???
こりゃあげないとな
535 :
氏名黙秘:04/03/21 11:40 ID:3mFJiQRf
思考の入門の講師、話し方が塾長にそっくり。
おまいら、この難事件を解決してください
去る2月17日に三重県四日市市で誤認逮捕された68歳の男性が亡くなられました。
死因は「高度のストレスによる高血圧性心不全と不整脈」と発表されましたが、
この「ストレス」は逮捕・制圧の際のストレスである可能性が指摘されています
「泥棒」と叫んだ女性が姿を消し目撃者もいない状況で
後ろ手に手錠をかけ20分間うつぶせで押さえつけた行為について、
四日市南署は「一般的な制圧行動だったと思う」と述べ適切な対応だったと発表しました
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1079767878/
移転障害から復活テスト
でつHPが見れないんだけどなくなったの?
もうだいぶ前から。
年末年始あたりには見れなくなってたような。
だれか、アーカイブ保存してない?
でつ先生!またきてよー
政府 ( ゚∀゚)
SAFETY
有斐閣の判例刑法を今読んでいる…
544 :
キター:04/05/07 01:50 ID:x/ICr+VM
法曹会
検察講義案[平成15年版] 発行所/法曹会
司法研修所検察教官室 編
本体価格3333 発行年月 2004/04/20 サイズB5並製
頁数 180 ISBN4-1--
民事法研究会が出してる実務会社法講義ってどうよ。
また、でつ先生とお話したい…。
復活