1 :
氏名黙秘 :
03/06/14 16:10 ID:???
2 :
氏名黙秘 :03/06/14 16:12 ID:???
ふーん
3 :
氏名黙秘 :03/06/14 16:12 ID:???
今年、セミナーから出た、過去問+新作問題数問=約100問の 論文問題集です。問題文、回答ポイント、重要論点、参考答案が 載っています。 刑法は、行為無価値版と結果無価値版の2冊がありますが、 その他は参考答案が1つのみです。 合格者が1時間で解答を作成、それを他の合格者(3人以上)が チェックしたモノだそう
4 :
氏名黙秘 :03/06/14 16:13 ID:???
初版から第2版に改訂されたことで、6科目全てにおいて、平成14年度論文 本試験問題の追加と若干数の新作問題の追加・入替が行われている模様。 商法は第2版で、14年改正が補充されているので、初版への情報補充or 第2版購入が望ましいけど、他の科目は、初版でも充分と思われます。
5 :
氏名黙秘 :03/06/14 16:13 ID:???
6 :
氏名黙秘 :03/06/14 16:13 ID:???
スレ立てたからってお疲れなんて言わないからな。 意味のない言葉は書き込まない。 心の中で感謝。
7 :
氏名黙秘 :03/06/14 16:45 ID:???
記念火気庫ヽ( ´∀`)ノ ボッ
8 :
修羅 :03/06/14 17:05 ID:???
9 :
氏名黙秘 :03/06/14 17:36 ID:???
>8 ばっじょぶ
10 :
氏名黙秘 :03/06/14 18:36 ID:???
11 :
氏名黙秘 :03/06/14 18:52 ID:???
>>1 >>3-4 ∩
( ⌒) ∩_ _
/,. ノ i .,,E)
./ /" / /"
./ / _、_ / ノ'
/ / ,_ノ` )/ /
( / good job!
ヽ |
\ \
12 :
氏名黙秘 :03/06/14 19:12 ID:MkDbUc0w
H14年改正は商法初版でも大丈夫だよ。
13 :
氏名黙秘 :03/06/14 19:34 ID:???
866 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:03/06/04 18:50 ID:??? アーティクルの予想論点にあたる問題が初版になくて愕然。 あわてて2版を買ったら新作問題として載ってやがる。 商売うますぎ。
/ヽヘ / ,ノ丿 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ミ,,゚Д゚ミ < 高句麗だぞブルァ! ,ミ v"v \_____________ C(,,η,,η / ナー┐|ll / / " ┃ /ヽノ l 、l /ヽノ \ ・
15 :
氏名黙秘 :03/06/14 20:21 ID:???
>>13 ∩
( ⌒) ∩_ _
/,. ノ i .,,E)
./ /" / /"
./ / _、_ / ノ'
/ / ,_ノ` )/ /
( / good job!
ヽ |
\ \
16 :
氏名黙秘 :03/06/14 23:29 ID:???
しかしパラダイム、スタン100,新論文と3つを比べてみると 論点の解説は新論文がダントツに良く、 答案例はパラダイムが最も明快で分かりやすく、 問題の網羅性ではスタン100が一番良い。 何故セミナーは新論文の解説にパラダイムの解答例をつけ上下に分けてスタン100の網羅性を取り入れると言うことを してくれないのか・・・・・ いや、3つそれぞれを売って儲けたいのは分かるんだけどさ
17 :
氏名黙秘 :03/06/14 23:46 ID:???
スタ100って今後、毎年改訂するんだろうか。
18 :
氏名黙秘 :03/06/15 00:05 ID:???
きっと今売れ筋だろうからありうるだろうねぇ
19 :
氏名黙秘 :03/06/15 00:27 ID:???
スタン100と新論文過去問集を併用しようと思う奴がいるのではと思い、憲法だけだけど 新論文過去問集に収録されている昭和38年〜平成14年までの過去問のうちで いくつスタン100に収録されているかを数えたところ、昭和41年度第2問だけがスタンにはなかった。 スタン憲法の総問題数は117問で、うち過去問が87問、新作問題が30問。 さらに昭和38〜平成14年までの80問中79問は収録されている。 残り8問が昭和38年度以前のもの。 以上、報告終了。 どなたか次の民法の情報ください・・・・
20 :
氏名黙秘 :03/06/15 00:30 ID:???
×昭和38年度以前のもの。 ○昭和38年度より前のもの
21 :
氏名黙秘 :03/06/15 00:33 ID:???
>>19 n n
(ヨ ) ( E)
/ | _、_ _、_ | ヽ
\ \/( ,_ノ` )/( <_,` )ヽ/ / good job!!
\(uu / uu)/
| ∧ /
22 :
氏名黙秘 :03/06/15 00:34 ID:???
パラダイムってどんな構成の過去問?
23 :
19 :03/06/15 00:39 ID:???
ちなみに
>>19 の報告はスタン100の第2版を参照ね。
24 :
氏名黙秘 :03/06/15 00:56 ID:???
> どなたか次の民法の情報ください・・・・ はあ?あんたマジで言ってんの?そんな面倒なことすると思う?? ガキの使いじゃないっつーに。 自分で最後まで責任もってしろや。おい。 スタンダード100 民法第2版 全123問 ・・・内訳〜新作問題39問、 過去問84問(昭和38年〜H14年までの全問題+24-1、33-1、34-2、35-2)
25 :
19 :03/06/15 01:18 ID:???
>>24 上の4行見たときは「やれやれ・・・」と思ったけどw
貴方めちゃくちゃいい人ね。
凄く助かったよ。
ありがとう。
26 :
氏名黙秘 :03/06/15 01:19 ID:???
>>24 n n
(ヨ ) ( E)
/ | _、_ _、_ | ヽ
\ \/( ,_ノ` )/( <_,` )ヽ/ / good job!!
\(uu / uu)/
| ∧ /
27 :
氏名黙秘 :03/06/15 01:20 ID:???
16はよく言ってくれた。それをセミナに伝えるように。
28 :
氏名黙秘 :03/06/15 05:11 ID:???
>>26 ∩
( ⌒) ∩_ _
/,. ノ i .,,E)
./ /" / /"
./ / _、_ / ノ'
/ / ,_ノ` )/ /
( / good job!
ヽ |
\ \
29 :
氏名黙秘 :03/06/15 05:21 ID:???
改定情報なら>>8にあんじゃねーのか?
30 :
氏名黙秘 :03/06/15 18:31 ID:???
パラダイム民法第二版出てたね、東京本校だけど。とりあえず民法だけしか改定予定は無いってよ。
31 :
。 :03/06/16 01:27 ID:???
セミナーの出版物って意外と文章が生硬でとっつきにくく難しくわかりにくい。 新論文もそう。学者に多いパタンだが素人にもとっつきやすく書いて欲しいものである。 新論文は解説は量が多いが、答案は量が多かったり実際的でなく正確性に欠けるというか合格レヴェルに たりないのがある。しかも同じ出版社のスたんか120の前書きににそう指摘されている。 わかってるならさっさとかえいといいたいが すたんは、文章はとっつきやすいが解説が少なすぎる。答案も少ない。 しかし司法試験界にろくな論文かこもん集がないっていうのはみんな指摘してるんだから スパッと変えられそうなものだが。 昭和38年ごろから網羅していて、誤植がなく内容は正確で とっつきやすい文章で、わかりやすくそれなりの量の解説、 答案構成例があって、理想的参考答案と実際的優秀答案例が2通くらいあるやつ。 伊藤塾の論文問題集は見た感じ、とっつきやすく まあまあの解説、答案こうせいれいがある、しかしちょっと不満もあるが。 あとは問題数が少ない。法学書院の対話で学ぶ何とかというのはちょっとみた感じだと 答案例が見やすくとっつきやすい感じでちょっとパラダイムみたいな感じがした。
32 :
氏名黙秘 :03/06/16 10:28 ID:???
>>31 藻前、大して勉強してないだろう。
わけのわかんねー評論してるより、ちゃんと勉強したほうがいいよ。
前書き読んだり、頭使わないでパラパラみてわかった気になってるより、
自分でちゃんと答案書くなり、考案構成するなりして、
その後読んでみればどの問題集がいいかなんてすぐわかるよ。
このスレがなんで単独の問題集でレス1000超えたか、
今の藻前にはわかんねーと思うよ。
マルチしたいなら論文問題集・過去問スレにでもイってな。
33 :
氏名黙秘 :03/06/16 11:48 ID:???
>>31 どこの過去問集も一長一短あってどれが良いかは一概には言えない。
何で過去問をこなすときは最低2通以上の答案例を読み比べて自分なりに一つ答案構成
なり答案なりを作成し残しておくことが必要。
でないと論文試験前に見直す時間が足りなくなる。
スタは合格者が1時間で作ったと言われる参考答案と新作問題を含めた高い網羅性が売り。
これで不十分だと感じたら自分なりに他の過去問集とかで補充して使えばOK。
一番大事なことは自分で答案や答案構成を作成して残しておけってことだ。
34 :
氏名黙秘 :03/06/16 12:31 ID:???
>>32 _n n_
_、_ .( ll ) _、_
( ,_ノ` ) `/ /ヽ ( <_,` )
(  ̄ ̄___/ ヽ___ ̄ ̄ )
\ 丶 / / good job!!
35 :
氏名黙秘 :03/06/16 18:13 ID:???
やばい、これかなり使える。 新論文過去問集の参考答案がへぼいので同じセミナーだからと思って敬遠してたけど結構違うね。 同じ論点でも表現が簡潔で読みやすい。 解説が足りないから新論文過去問集と併用すれば最強かもしれない。 読んでると分かった気になって終わりそうなので俺も答案構成をPCで作成しよう。
36 :
氏名黙秘 :03/06/16 18:45 ID:???
いいよ
37 :
氏名黙秘 :03/06/16 18:51 ID:???
>35 > 読んでると分かった気になって終わりそうなので俺も答案構成をPCで作成しよう。 これがスタで大事な注意点だと思われ。 強いて自分の頭に負荷をかけないとね。
38 :
氏名黙秘 :03/06/16 18:54 ID:???
39 :
氏名黙秘 :03/06/16 21:13 ID:???
>>39 >>12 は
>>8と同じで(知らないだけかもしれないから>>8ほど悪質じゃないけど)
good job!! とはいえないYO!
40 :
氏名黙秘 :03/06/18 19:27 ID:???
憲法第77問。 作成者のセンスを感じずにはいられない。 憲法第91問。 作成者のセンスを全く感じない。
42 :
氏名黙秘 :03/06/19 14:26 ID:???
半分くらいグッジョブのみのレスか・・・
43 :
氏名黙秘 :03/06/19 17:48 ID:???
>>40 確かにね、91問は、なぜ浦部説とか野中説に引っ張られちゃったんだろ。
素直に、法律上の争訟ではなく司法権の定義からはみ出すけど、
司法権に帰属させる理由があるから例外的に「その他法律において特に…」
に含まれる。としたほうが実戦的なのにね。
44 :
氏名黙秘 :03/06/19 18:29 ID:???
>>41-42 n n
(ヨ ) ( E)
/ | _、_ _、_ | ヽ
\ \/( ,_ノ` )/( <_,` )ヽ/ / good job!!
\(uu / uu)/
| ∧ /
45 :
氏名黙秘 :03/06/19 19:11 ID:???
う〜ん、この本自体がGOOD JOBだと思うのだが・・・。。
46 :
氏名黙秘 :03/06/20 00:18 ID:???
91に関して芦部は浦部・野中っぽいの?
47 :
氏名黙秘 :03/06/21 01:16 ID:???
自分は芦辺使ってないんだけど、 そもそも芦辺は住民訴訟なんかちゃんと書いてるんでしょうか
48 :
氏名黙秘 :03/06/22 04:11 ID:???
パラダイムとスタンどっちがよい?
49 :
氏名黙秘 :03/06/22 04:19 ID:MhbnIIe5
お前が馬鹿ならパラダイム。
50 :
氏名黙秘 :03/06/22 04:23 ID:???
51 :
氏名黙秘 :03/06/22 05:23 ID:YwkuTofP
これって答案集で 答案ファイル勉強用のものだな。 つまりいろいろ解答を読み比べて参考にすると。
52 :
氏名黙秘 :03/06/22 05:24 ID:???
なにをいまさら
53 :
氏名黙秘 :03/06/22 05:25 ID:???
その通り。 だから答案構成で勉強すると良い。
54 :
氏名黙秘 :03/06/22 06:13 ID:AbjxAuxL
これ一冊ですまそうとしてる人多いじゃないですの。しかし解説が少ない。 したがって過去問をまずトいて レックの過去問や新論文かこもん集をみてさらにパラダイムや たつみのファイル集とか集めてスたんも加えて検討、読み比べをして分析して 使える部分をコピーしたりして 答案攻勢を再構成したりするためにあるのかと。
55 :
氏名黙秘 :03/06/22 06:29 ID:???
そんなことする奴はいないだろー。 2つも読めば十分だよ。 それよりもむずかしめの演習問題をじっくり検討したほうがタメになる。
56 :
氏名黙秘 :03/06/22 22:50 ID:???
>>54 それじゃ何時間あっても足りないよ
とうれん受ける暇もなくなるじゃん
57 :
氏名黙秘 :03/06/23 04:12 ID:???
新論文とスタを読み比べて答案構成作るだけでも勉強になると思う。 答案はスタがメインで解説は新論文。 俺塾生だから起案集もあるけど取りあえず上の2冊があれば大丈夫。
58 :
氏名黙秘 :03/06/23 05:20 ID:???
前スレダット落ち。 保存してる人がいたら、初版の誤植表貼り付けプリーズ。
59 :
氏名黙秘 :03/06/23 06:07 ID:???
>>58 ヨロピク、キボンヌ!∩
( ⌒) ∩_ _
/,. ノ i .,,E)
./ /" / /"
./ / _、_ / ノ'
/ / ,_ノ` )/ /
( / good job!
ヽ |
\ \
60 :
氏名黙秘 :03/06/23 06:37 ID:???
>>58 漏れは前にプリントアウトしたけど、保存はしてない。
因みに二版も全部買ったので、誤植表と照らし合わせたけど、
前スレで載ってたのは確か全部直ってたYO
61 :
氏名黙秘 :03/06/23 07:43 ID:???
つーか誤植探して修正するだけでけっこう勉強になるんでねーの
62 :
氏名黙秘 :03/06/23 15:24 ID:???
読む勉強中心にしてるんならけっこう勉強になるかもねー 構成中心にしてると、「あーやっとできたー!さて参考答案見てみるか」 で誤植あるとちょっと疲れが増す。 それに自分のと比較しながらさっと読むんであんまり誤植わかんねーし 自分は誤植探すのうまくないけど、友人は 「2ちゃんで出てた初版の誤植は自分が見つけたのの半分くらいだよ」 っていってた。だったらROMだけじゃなくてのせてやれって そいつちょっと話が大げさなヤツダケドネ
63 :
氏名黙秘 :03/06/23 23:13 ID:???
>57 俺もそんな感じ。 科目によって辰已のLIVE本を解説にしてる。
64 :
氏名黙秘 :03/06/24 18:19 ID:???
憲法第117問、これのどこが「問題文だけ与えて1時間以内で」作成した答案なんだ? 「風営法は昭和59年に抜本的な改正がなされ〜」なんて答案で書いてあることからして 嘘バレバレなんだが・・・・
65 :
氏名黙秘 :03/06/24 18:38 ID:xa8H8rsS
スタンダードと120と答練でいくべ!!
66 :
氏名黙秘 :03/06/24 19:49 ID:???
PCででも手書きででも答案構成を自分で作成して残していっている人に聞きたいんだけど 一日何問くらい答案構成作れる? 俺、答案読み比べたりしているからだいたい4問できたらいい方なんだけど。 一問2〜4時間くらいかかってしまう。
67 :
氏名黙秘 :03/06/25 00:29 ID:???
68 :
氏名黙秘 :03/06/25 00:59 ID:???
>>66 自分も1日4問位かな。
自分のやり方は、@手書きでB5ファイルノートに、まず、15分以内で何も見ないで構成する
(表面の3分の1くらいしかスペースとらない)。
そんで、Aその後、基本的にはスタ100のみ、
例外的に気に入らなくて、自分で直す自信のないときにだけ、
新論文過去問集とかマコツを見て作った構成をノートの同じ頁に書く。
自分の課題はその後のほうの構成を丁寧に書きすぎる点だと思ってる。
つい、ほとんど答案そのままみたいになっちゃう。
時間はかかるし、
後で見ると、スタ100の答案そのまま読むのと変わんなくて、
おまけに字がキタネーから、読み返すのがうざい。
だから、自分の課題は、
読み返し用の構成を簡潔かつわかりやすくすることと思ってる。
お互いうまく工夫してがんバロー
69 :
氏名黙秘 :03/06/25 01:58 ID:???
68みたいに具体的な使用法を公表してくれる人 はいいね。使いようは人によりけりだろうが。
70 :
氏名黙秘 :03/06/25 13:09 ID:???
全部答案書いてるやつはいないの? まぁ全部とは言わなくても。 やっぱ答案構成するのと実際に答案書くのとでは大きな違いがあるよ。
71 :
氏名黙秘 :03/06/25 13:20 ID:Z1s6KcLC
答案構成10分。解説読み15分。答案色分けマーキング15分。計40分から90分が多い。 で見直し答案構成作る時は20分。 しかし、ストップウォッチで計ったらただ単に答案読むのに7分くらいで マーキングしたとこだけさっと読むならさらに短縮できるわけで 見直しよう答案構成要らないかなという疑問がある今日この頃。 わかんないとこやあやふやな部分だけ書きなぐりで写経したりする事がある。 論理のスキームだけを書きなぐったりする。でそれをとっとこうかなと思いきや 清書に時間がかかるから結局とっておくことはない。
72 :
氏名黙秘 :03/06/25 13:21 ID:Z1s6KcLC
わかりきった部分の答案構成も書くのは時間の無駄かなという気がする。
73 :
氏名黙秘 :03/06/25 13:22 ID:???
分析してください
74 :
氏名黙秘 :03/06/25 16:34 ID:???
>>73 意味不明、71=72=73で、この方法よりいい方法があるかということ?
それとも、71は解説読みの分析が足りないということ?
75 :
氏名黙秘 :03/06/25 16:35 ID:ifImA+ia
tabun 分析の時間を取って欲しいという事ではないかろうか
76 :
氏名黙秘 :03/06/25 16:37 ID:ifImA+ia
柴田式とかだと問題と答えを読んで分析まで含めて15分以内で一問だ pアンドcもにたようなもんだが。
77 :
氏名黙秘 :03/06/25 16:40 ID:???
>>76 そんなんで過去問がわかるとは思えんがどうだろ
78 :
氏名黙秘 :03/06/25 17:14 ID:Vlvf/4Hr
わかるわけはないが 何もしないよりはまし。後は説明問題でかけそうにない問題なら そうやるとか。
79 :
氏名黙秘 :03/06/25 17:26 ID:72wbK1FL
構成とか、自分の採る考え方とかって、勉強が進むにつれてけっこう変わるからね。 1,2年前に作ったノートなんて・・・
80 :
氏名黙秘 :03/06/25 18:20 ID:???
答案構成の仕方をだれか教えたくらはい。
81 :
氏名黙秘 :03/06/25 18:59 ID:???
>>80 人によって違うので、
記憶力がいいほうとか、書くのが早いほうとか、いってみそ?
82 :
氏名黙秘 :03/06/25 19:29 ID:???
80じゃないけど答案構成の仕方がどうも身につきません。 書くのは人より結構早い方だと思います。 論森だと1問あたり30〜40分で大体書けますが、 内容はおおかた書けていても構成が自分で見てもなってないのが分かるくらいダメです。 どういうトレーニング積めば優秀答案のような スムーズで無理なく読める答案が書けるようになるんでしょう?
83 :
氏名黙秘 :03/06/25 20:06 ID:???
答案を読まないと分からないが、構成がマズい場合、そもそも問題提起がうまく出来ていないケースが多い。 端的な問題提起が出来ない理由としては、論点抽出力、基礎知識の不足などが考えられる。 論文初心者なら過去問よりも、えんしゅう本を読む方がいいかもしれない。
84 :
氏名黙秘 :03/06/25 22:25 ID:???
>>82 ホントの初心者なら
>>83 さんのいうとおり基礎知識の不足が原因だよね。
ただ、えんしゅう本がいいかは使ってないんでよくわかんないけど。
内容が大方書けているってことで、違うアドバイスさせてもらうと、
民法なんかの事例問題がダメなのかな?
内容が大方書けているのにダメというなら、説明型問題じゃないよね。
@ 事例問題としたら、どこかの講義で誰かが言ってたんだけど、
論点じゃなくて、物・金(債権)の動きに着目して、誰がどうしたいか、
誰が不利益をこうむっているか、を考えて、それを解決する条文を探し、
その文言上の問題点その他その条文にまつわる論点が関係しないか、
考えながら構成して、書いていくといいと思う。
それから、別に論文の森と違う構成でも気にしなくていいと思う。
A これに対して、説明問題型、一行問題型は、一言では説明できない。
過去問のセンスのよい答案(個人的には比較的スタに多いと思う)を
自分の構成と比較して、なぜ、自分と異なるのか必死に考える作業を
続けるのがよいと思う。
あと、自分みたいなベテ好みかもしれないけど、憲法が苦手なら、
辰巳の永山先生の論文の優等生もセンスをつけるのによいと思う。
ところで、
>>80 さんと
>>82 さんの質問の趣旨は多分違うよね。
85 :
氏名黙秘 :03/06/25 22:40 ID:???
>>70 確かに。
だけど、数こなすのにいちいち書いてられないというのがホンネ
だから、できるだけ、書くのと変わらなくなるように、
あてはめとか気をつけて構成するようにしてる。
それに、せっかくちゃんと書いても採点してもらえないとつまんねーし、
おまけに自分は答案としてきっちり書いちゃうと、すぐ感情移入して、
「おお、漏れって天才?」とか思っちゃうんだよねー
86 :
氏名黙秘 :03/06/25 22:48 ID:???
87 :
66 :03/06/25 23:13 ID:???
>>68 どうもありがとう。
俺の場合、
@問題を読んでしばし考える
Aその後スタ、新論文、起案集、論文過去問分析(三修社)等の答案例を読み比べ
B新論文の解説を読む
CAで気に入った答案を中心に、気に入ったところを他の答案や基本書などからパクってPCで答案構成作成
Dプリントアウトして頭の中で流れが浮かぶまで読む(といってもCまでやればだいたい浮かぶ)
って感じ。
これでだいたい1問2〜4時間。
Cで一番頭を使って考えていると思う。
次がAかな。
88 :
82 :03/06/26 00:02 ID:???
>>83 ,
>>84 さま
ご丁寧にご教授いただきありがとうございます。
法学部4回ですけど、司法を今年始めたばかりの新参者です。
仰るとおり最初の書き出しをいつも悩んでしまいます。
論点の大枠はなんとなく分かる、だけどそれをどうつなぐかができてないんですよ。
フローチャートにすると飛び地的な構成になってしまうというか。。
事例問題は情報が多い分なんとかそれなりの形はつくれますが
一行問題になるとハァ?ってかんじです。
細かい論点を取りこぼしがちなので知識の不十分さがあることも否めません。
その辺りの詰めの甘さも含めて
前途多難ですが地道に演習を重ねて書いて慣れるしかないですね。
永山先生の本(?)も書店で見つけたら参考にしてみます。
89 :
氏名黙秘 :03/06/26 00:38 ID:???
90 :
氏名黙秘 :03/06/26 00:43 ID:???
しかし、内容の薄いものを何時間もやってもしょーがなくねーか? 井上の論証とか、考える民法やれよ!
91 :
氏名黙秘 :03/06/26 01:03 ID:???
>90 井上の論証のほうがよっぽど使えないぞ。あんなのを丸暗記 しようとするほうが時間のムダ。 考える民法はなんで出てきたのかしらないけど。
92 :
氏名黙秘 :03/06/26 01:12 ID:???
93 :
80 :03/06/26 01:33 ID:???
答案構成には二つあります。1つは、始めに問題を解く時 にメモ、あらすじとして書くもの。もう1つは、直前期の 見直しなどのためにとっておくもの。 私の質問は前者の方です。字を書くのは遅い方ですが、まだ 論文講座を受けている最中でありまして、一体どのような 答案構成を15分程度で書き、そして一気に答案に書くのか そのプロセスが知りたくて質問しました。行政書士や宅建、 司法書士等の資格を持っているのですが勉強始めて一年とちょっと ということもあり、まだ書き方が分りません。
94 :
氏名黙秘 :03/06/26 14:17 ID:???
答案構成って人それぞれだよね 俺の場合、問題を解くときに書く構成はまぁ短い方なのかな。 回りにはほぼ完全体だろっていうのを書いてる奴もいる。 一応刑法のある論点の構成を書いてみる。 意味不明だろうがこれでも丁寧な方だったりするw 同じ法益の侵害ではないか。 ↓ 1詐欺・暴行傷害←当初から意思があった場合× 1詐欺・2項強盗致傷←1詐欺+2詐欺の成立× ↓ 別個の保護の必要性→2罪成立 ただし、実質的に同じ財産的利益の保護 ↓ 重い2項強盗致傷の包括1罪
95 :
氏名黙秘 :03/06/26 15:11 ID:???
PCで答案構成する時とかスキャナーうまく使ってる人いますか??
96 :
氏名黙秘 :03/06/26 15:51 ID:???
>>83 書き出す前の答案構成はホント人それぞれ
俺の場合はまず問題にココは論証だなというとこと、
あてはめに使おうというとこを丸かなんかで括って
そこから下の余白に答案構成します。
その際、事例だったら人で分け、請求なり犯罪なりで分け、
要件で分け、あらかじめナンバリングを振っておきます。
最後に、読み落し&論理矛盾がないかを確認して書き出す。
本試験だとあてはめが難解な問が多いので
答案構成の段階で論証よりあてはめを練っておくのが得策かと思います。
97 :
氏名黙秘 :03/06/26 19:32 ID:???
>>95 スキャナーは法学書院の論文練習用紙を
スキャンしてプリンターで印刷する時とかにしか使わない。
あとは答練のレジュメスキャンしてヤフオクに即売出す時に使うかな。
スキャナーで答案構成ってどーすんのさ?
98 :
氏名黙秘 :03/06/26 19:39 ID:???
論文初受験予定者スレからのコピペなんだけど、 688 :氏名黙秘 :03/06/25 21:58 ID:T3Tz1vxU 皆けっこう答案読み込んでるんだね。 私は作成したサブノートに答案を挟み込む感じ。 あとライブ本併用でスタン100をつぶしました。 皆凄まじくやってるね。。 あと二十日間か… 690 :氏名黙秘 :03/06/25 23:29 ID:??? 漏れは、 ・自作ノート(基礎知識、論点) ・スタン100の全問題の答案構成ファイル ・判例百選(論文試験に不要な判例を破って薄くしたもの) これらを、2日で1科目のペースでひたすら回す!! てことは、今年の論文受験者は結構スタ100全問つぶし終わってる人がいるってことだよね。 漏れ今年択一落ちなんだけどボーっとしてられないって思った。
99 :
氏名黙秘 :03/06/26 20:12 ID:???
>>98 690の人凄いな。
全問題か・・・
漏れ新論文とかぶっているところしかやってないや。
スタンをコピーするなり加工するなりしたらどう?
101 :
241 :03/06/26 20:48 ID:???
>>100 >>99 さんがいってるのは、
690さんが全問自分の頭で構成した(と思われる)ことに対してでしょ。
コピーするなり加工するなりで頭使ったことになるかが問題
>>101 名前欄の241には意味がありません(質問スレのが残ってただけ)
ただのアフォだと思ってください
>>103 いいけど…
ホントに思われたらチョトかなすぃ
105 :
99 :03/06/26 23:34 ID:???
>>101 そうそう。
自分で考えて構成をしないと意味ないと思うんだよね。
だからコピーじゃダメかと・・・
で、全問題自分なりに構成をしたのならすごいなと思った。
漏れ、けっこうベテなんだけど、 今年、自分の手ごたえでは受かってるはずなのに久々に択一落ちた。 そして、まわりの人は、去年とか一昨年かなり最終合格してて、 残った自分たちも択一さえ受かれば今年は論文受かりやすいとか話してた。 でも、若手がもしスタ100全部つぶして論文に臨んで来るかと思うと、 論文も受かりやすいとはいえない気がしてきた。 別にこの本の答案が最高というわけでないが、以前はこのレベルの答案で、 過去問・その他100問前後をそろえた問題集はなかった。 これを当然のものとしてこなしてくる若手のパワーが脅威だ。 来年は、択一・論文ともかなりハイレベルな戦いになりそうな気がする。 セコイ考えだけど、この本がこれ以上流行んないでホスイ。 結局は自分がもっともっと頑張るしかないんだけどね。 幸いにしてこの本にめぐり合えた択一落ちのベテたち、 多分、ホントに来年はもっと択一論文ともレベル上がると思うけど、 ガンバロー!
>>106 >でも、若手がもしスタ100全部つぶして論文に臨んで来るかと思うと、
>論文も受かりやすいとはいえない気がしてきた。
相当勉強してないとスタに書いてあることを理解してそれを操作出来る実力があるものは少ないと思うよ。
とにかく基本でミスしないように頑張りましょう。←基本ミスって自滅型が一番多い。多分基本をミスる危険
があるのは知識豊富なベテのほうではないかと・・・。
> これを当然のものとしてこなしてくる若手のパワーが脅威だ。 そのような若手はそんなにいないよ。ベテでも少数派でしょう。
あと、昔と今では採点方法が違ってるからね。 その点意識して読まないと、従来型答案になったり、 高度な答案目指して自滅する。
永山の説だろう。
>>110 >>111 そう永山説。でも、私のまわりでも、採点のやり方が
変ってきてるのではないか、という意見をよく聞く。
論文の評価から、私自身もそんな気がしてて、試しに、
永山読んで、すっきりした感じ。まあ、べテの戯言と
聞き流して下さい。
>>114 へぇ。優等生になる本、ってそんなにいいんだ?
スタンの刑法って 行為無価値と結果無価値の両方やった人います? 2倍の時間はかかんないと思うけど、意味あるんでしょうか?
ない
なぜ?
なんでそんな疑問が湧いてきてきたのかと(ry
無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄!!
スタンの刑法って 主観主義は出してくれないのかな?
どんな風に採点変ってきたの?
基本の骨格が間違ってると、部分部分があっていても点にならなくなった。いわゆる即G。
>>123 あーそれなんとなく分かるな。
反対に基本の筋さえ合っていればAだし。
スタンの答案例は筋が合ってるのでつか?
全部見てないけど、確認した物については基本的に大丈夫。
それが売れてる理由でしょ
すた100以外に、少しはましな過去問集ないんかな。民法なんか、この筋でいくかあ、みたいな構成があったりして、今ひとつ不安。
129 :
氏名黙秘 :03/07/05 14:58 ID:PTQ+BEg2
これやってるとマコツのモンケンがいかに駄目かがわかってくるなぁ。 マコツはもう一切見ないで、えんしゅう本とスタンを併用してます
>>128 部分的に?という答案もなかったでつか?
131 :
氏名黙秘 :03/07/05 16:25 ID:LmH0qiHg
>>130 民法第57問(2) 譲渡担保権者からの不動産の譲受人の問題
これって、担保的構成によりつつ譲受人を94U類推で保護しようとするが、
その際、本人たる譲渡担保設定者の帰責性をなんの認定もなく、認めてる。
177対抗関係まで書きたいのはわかるが、これでは本人保護が一切できな
いのではないか。激しく疑問だ。
>>128 つか筋違いとか感じるようになれば
初心者用の本(スタンに限らず予備校本全般)にこだわる必要ないのでは?
>>131 あえて譲渡担保を設定した設定者の帰責性について触れてはいる。228ページ下から5行目
134 :
氏名黙秘 :03/07/05 19:51 ID:LmH0qiHg
>>133 これでは、譲渡担保設定なんて怖くてできん。
この程度のことで帰責性アリされるのが不当だということ。
結論の不当性・非常識性→即Gのおそれあり、といいたかったわけ。
まぁ漏れもスタン使ってるんだが、お行儀よいシンプル答案という点は、
評価できると思う。しかし、あまりに論述内容が物足りないことが多いな。
自分的には本試験でなし得る最低限の答案、という程度に見ている。
特に民法はそれを強く感じる。刑訴はなかなかよかったが。。
>>132 はげどう
こういう人は答練用の勉強してるような気がする
52問(2) Eとの関係ではカーポートはEの所有になる(土地に符合する)のに、 Fとの関係ではFが賃借していることになるのがよくわかりません。 符合というのは、相対的なものなんですか? 俺どっか勘違いしてるかな・・
52問(2) Eとの関係ではカーポートはEの所有になる(土地に符合する)のに、 Fとの関係ではFが賃借していることになるのがよくわかりません。 符合というのは、相対的なものなんですか? 俺どっか勘違いしてるかな・・
ありゃ手が滑った・・ スマソ
139 :
_ :03/07/05 20:31 ID:???
140 :
氏名黙秘 :03/07/05 20:42 ID:Ld0OOeN8
ながれを意識しすぎるのも問題。 けいその七問めとか、勾留取消できないからはじめて接見交通権になるみたいに書いてある。 これ×されても文句言えないだろ?
だわな。
変なところ探せばいっぱいある でも他の過去問集はもっと使えないという事実
143 :
氏名黙秘 :03/07/05 21:26 ID:LmH0qiHg
>>136 &>137
勘違いしてるね。
Eは競落で土地の所有者。
Fは競落で建物の所有者かつ土地の(無断)賃借人。
この立場の違いが、中途半端な存在のカーポートの取扱いの相違を招く。
前者の場合、カーポートにつき土地へ附合によるEへの所有権帰属が問題。
後者の場合、カーポートにつき建物の従物としてFへの所有権帰属が問題。
後者の場合については、あくまで建物所有関係の問題であり、
この議論と土地賃借関係を混同しているところに、チミの勘違いの原因
があると思われ。
>>143 土地に附合しカーポートの所有権もE(A)に帰属するのに
AがFに収去請求できない理由を自己の所有物だからではなく
Cの所有する建物の従物であるから(Cの所有物であることが前提?)
というのがなぜなのかと・・
145 :
氏名黙秘 :03/07/05 21:40 ID:LmH0qiHg
>>144 問題をよく読もう。
括弧書きで、「なお、各問いは、独立した問いである。」と書いてある。
小問1と2はまったく別個のお話。
146 :
136 :03/07/05 21:50 ID:???
あ、そうか、カーポートはAとの関係では附合しないんですね。 Eとの関係で附合するのはEには賃借権を対抗できない結果 242但が適用されないからであってAとの関係では242但 が適用されるんですね。参考答案読み間違えました・・(鬱氏 お騒がせしますた・・
147 :
氏名黙秘 :03/07/05 22:02 ID:LmH0qiHg
>>136 しかし、本番で出されたら結構混乱する問題だね。
あと2週間なのに、(((( ;゚Д゚))))ガクガクブルブル してきたよ。
第115問 過失相殺の趣旨が損害の公平な分担。とすれば、過失は事理弁識能力で足りる。 はしょりすぎかな。 たしかに本試験では妥当な結論に辿り着いていれば理由付けいい加減でも一応Aはくるんだけど。
第61問 3.丁に正当理由がある場合と、4.丁に正当理由がない場合及び 丁が対抗要件ない場合に分けているけど、「及び丁が対抗要件ない場合」 必要なのかな。丁に対抗要件ない場合でも乙にもなければ乙は賃借権 主張できないでしょ。 3.で、丁に正当理由がある場合は丁に対抗要件あるときに請求不可、と したからその残りの場合分けを4.に書いたんだとおもうけど、 そもそも3.のとこでは、「丁に対抗要件がある場合に不可」としないで 『乙に対抗要件がないから不可』と言い切るべきではないかと。
六科目ともこれ使ってる?
>>150 何で乙はとっとと登記しなかったんだろうね。
丁が家を建てるくらい時間があるならその間に登記できたのに。
>>150 4.正当理由の無い場合、丙丁間の賃貸借契約は無効ですが、
その場合でも、正当な権原に基づかない丁の不動産賃借権は
借地借家法10条により対抗要件を有していると言えるのでしょうか?
>>153 権原がなくて対抗要件がある場合というのは考えられない以上、
4.の「及び丁が対抗要件がない場合」というのは
「丁に正当理由があり且つ対抗要件がない場合」ではなくて
「丁に正当理由があっても対抗要件がない場合」を意味してるんでしょう。
3.の論述からの流れとしてもそのはず。
155 :
154 :03/07/06 16:44 ID:???
>「丁に正当理由があり且つ対抗要件がない場合」ではなくて ・・・x ↑訂正 「丁に正当理由がなく且つ対抗要件がない場合」ではなくて ・・・○
156 :
153 :03/07/06 17:22 ID:???
>>154 さんありがとうございます。
では、本問では、
3.丁に正当理由がある場合
丙丁間の賃貸借契約は有効→二重賃貸借状態
→乙に対抗要件は無い→請求不可
4.丁に正当理由の無い場合
乙は、乙の所有権に基づく、甲の有する妨害排除請求権を代位行使(転用)
となるのでしょうか?
157 :
153 :03/07/06 17:28 ID:???
>>156 訂正
× 乙の「所有権」に基づく
○ 乙の「賃借権」に基づく
158 :
氏名黙秘 :03/07/06 20:38 ID:4+7bChVM
相対的にスタンは使えそうとの前提で、 スタンのおかしい点のご報告。 第71問 答案2(1)イ後半 特定物売買でその滅失につき債務者に帰責事由ない場合に、 瑕疵担保責任(570)を肯定している点。 毀滅により引渡不能なんだから、「隠れたる瑕疵」には あたらんだろー、と小一時間・・・。 訂正するなら、@単純に危険負担にするか、A履行遅滞 中の不可抗力による滅失として帰責事由認めて415か、 いずれかだと思うんだが。
159 :
氏名黙秘 :03/07/06 20:39 ID:4+7bChVM
↑ 民法についてということで読んでね。
>>158 .159
債務者に帰責事由がなくとも、法定責任説では、570適用あるでしょ。また、事後の毀滅と瑕疵担保は関係ないでしょ。
そして、答案2(1)イは、引渡不能の場合に、買主乙がいかなる請求を行うかを検討する場面だから、「訂正するなら」として挙げられている、@危険負担を検討するのはナンセンス。参考答案の(2)甲の乙に対する請求のアで危険負担については検討してるでしょ。
また、
>>158 さんには、弁済の提供があるのになぜ、A甲の履行遅滞が問題になるんだ?と小一時間…
このスレは、論文前だから人いないけど、スタンがそれなりにレベル高いのに対応してかレベル高いよ。
だから、あまり調べずに、「おかしい点のご報告」とか断定してカキコすると、ROM専の人たちにPuとかされちゃうのでご注意。
個人的には、こういう内容についての書き込み大歓迎だけどねー
憲法の答案例はすっきりしてて読みやすく且つ分かりやすいものが多かったのに 民法はどうも冗長なのが多くない? そのくせ言い回しが唐突だったり。
>161 同じ科目の中でも必ずしも答案スタイルが一定していない(やたらと細かくて分厚いのもあれば、あっさりして流れのいいのもある)。 憲法でも民法でもそうだと思われ。 俺は逆に憲法の方が変な答案が多かった印象(まだ全部読んでないけどね)。 そのへんのおおまかな印象っていうのは個人差があるんだろう。
民法は確かにこんなに薄い論証でいいのだろうかと思う答案が多い。 パラダイムも使っているけどこっちの方が筋が通ってるし流れも良い。 最近出たパラダイム第2版は平成13年と14年も加わったので平成ならこっちの方が使える。 しかしパラダイムは昭和の問題がない・・・
ちょっと質問。 民訴の17問(1)なんですが、 答案だと二重起訴禁止に触れ許されないとなってるけど、 債権者代位訴訟がされている状態で、債務者が別訴提起ってそもそもできるの? 25問目の答案には、債権者代位訴訟では債務者は管理処分権を失うから、 別訴提起不可になってるのですが。 それからすると、17問においても当事者適格なしということで却下すべきじゃないかと疑問です。 どっちが正しいのか誰か教えてください。 教えてちゃんですまそ…。
民法は積極ミスでどんどん落ちていく人が多いから、本番ではアレでいいと思う。
>>164 どっちも訴訟要件だから、どっちから書いてもいいんじゃないの。
167 :
164 :03/07/09 00:53 ID:???
>>166 レスありがとうございます。
訴訟要件か。なるほど。
適格でも二重起訴でもどちらでもいいんですね。
なんとなくわかった気がします。ありがとう。
民法の話題が多いね。 下三法とかはどうなん?
第2版・刑法73(行為無価値)-平成3年度第2問 乙の罪責で抽象的事実錯誤を論点にしてるのは疑問だ。 贈賄やるつもりで贈賄犯したんだから、抽象的事実の錯誤にはならないと思う。 具体的事実の錯誤の問題とする方がまだいいのでは? 問題文は認識と事実の齟齬を何らかの形で問題にしてもらいたげだが どう処理するのが一番落ち着きがいいのか? 余裕のある人はお付き合いたのんます。
す単持ってないので知らんが、自身の構成によれば、 故意責任問うためには、保護法益及び行為態様の点で 実質的に重なっていれば良い⇒賄賂罪はどれでもあたる
それだと抽象的事実の錯誤っぽいね。 やっぱり、受験生の多数派は抽象的事実の錯誤という直感でしょうか。 本問では、行為者の認識と生じた事実の齟齬が異なる構成要件にまたがっていないから 抽象的事実の錯誤を論点にするのはどうかなと思ったんだけど。 まあ198条にも数個の構成要件があるという理解もできなくないし 抽象的事実の錯誤で処理する線もあるか・・・ お付き合いありがとう。深入りはするまい。
抽象的錯誤の話し出したって結局「故意」が認められる範囲で、 犯罪成立させるのだろう(基準は説により異なろうが)。 だとしたら、あまり拘泥するようなことでない気がするよ。 問題では乙は確かに甲の詐欺により錯誤に陥っているから、 錯誤論書いても間違いではないが分量的に前段で甲の罪責を 厚く論ずるべきでとおもう。
使っている人の感想きぼ〜ん!
いいよ。 以上
使ってる奴などいない
・全体的に論証が簡潔でいい(その反面、論理飛躍もある)。 ・試験傾向が代わってるので昔の刑法・刑訴の一行問題は 司法試験対策としては掲載の必要性を感じない。 ・合格者が1時間で書いた(はずがないと思うが)と言ってもそれが常にA評価を受けるとは限らない。 (たとえば民法H9-1はメイン論点が殆ど結論だけなのでA評価を受けるかどうか怪しい) 過去問についてはA評価再現答案を分析したうえで解答例を作成して欲しい。
uuuuuuuuuuu
民法H9-1は問題文をはじめてみたらけっこう構成で悩む問題(附合がらみ、特に賞金請求)。 だから、そんなにねちっこく書くひまはないはずで、あれで十分Aだと思う。 自分で構成してみればよくわかるよ。
反論。 たしかにこの問題は何度やっても複雑だと思う。ただ、 >附合がらみ、特に賞金請求 このあたりは応用で矛盾なく結論に至ればよくて 抵当権設定後の長期賃貸借の保護についてはあっさりしすぎだと思うよ。 辰已のA答案再現集を見ると、どれもこの論点だけは1頁ほど分量をとっている。 A答案にもカーポートの附合については強弱いずれの認定もあった。 償金請求はA評価を受けるのに不可欠の論点とまではいえないのではないだろうか。
180 :
氏名黙秘 :03/07/12 13:10 ID:DE7X3Ze6
やっぱ論門は森とすたんが一番なんすか?でもすたんは過去門中心だし柴田過去門が出たら売上やばいかもね。
>柴田過去門 これってどうだろうね。 中上級者はしばらく様子見か?
>>179 反論に対する反論。
抵当権設定後の長期賃貸借の保護って、395の類推の可否とか?
もしそうなら、こんな論点、学者・実務家はほとんど気にしてない予備校の遺物でしょ。
漏れ的には、抵当権設定後に期間30年で賃貸ってのは法的センスを見るための、
ダミー的な問題文だったのではないかと思う。
つまり、「30年→395類推」とパブロフ反応して長々論じたた人間には、
ベテの推定が働き、注意深くアラ捜しするぞみたいな。
特に、類推肯定したら、出題時はともかく現在なら間違いなく減点対象と思う。
特に、もうすぐ395がらみが法改正で廃止される今日の状況下では、
その感を強くせざるを得ない。
だから辰巳のA答案再現って、やはり辰巳の特殊性が出たのではないかなー。
でも、こういう叩き合いって楽しいよね。
スタンだって完璧には程遠いんだから、叩き合いましょう。
>>180 禿同
だから君は森をやって,柴田過去門が出るのを待ってなさい。
スタンなんかやんないほうがいいよ。
うまいこと言って1人蹴落とす作戦でつね
明日からのフェアーで激安になってたら鬱だな〜。
そ,そんな,私はただホントに森と柴田過去問が(ry
明日からフェアか。 なんだ柴田か顧問て。
>>187 柴田が過去問解説を書いているらしい。
パクっておいて、パクられたとか言い出すと思うけど。
つか、柴田の答案じゃAはおろかBすらつかないような・・・ 論点主義だし・・・
マジで?
191 :
O塚 :03/07/12 17:38 ID:???
192 :
氏名黙秘 :03/07/12 18:18 ID:FT+x28YM
186ありがと とりあえず森やっときます でも柴田講座の過去門篇の焼きなおしてことはないよね?
193 :
179 :03/07/12 18:32 ID:???
>>182 >抵当権設定後の長期賃貸借の保護って、395の類推の可否とか?
いや、602条の期間ならば賃借権を対抗できるのではないか?という論点。
395条の類推の可否という論点はベテだけど知らない。たしかに書いたらまずそうだね。
395の類推の可否は有名なような・・・
当然に類推されないと思っていたが? 短期の期間中は長期でも保護されるんなら わざわざ短期に設定する人はいなくなるのでは。
短期賃貸借を超える長期賃貸借について395は適用されないのは、 周知の通り。この論点書くのかは問題によりけりだと思うが。
>>193 粘着するつもりはないけど、
>>182 と
>>193 がかみ合ってないように思ってるならホントにやばいYO。
ベテランの硬さが悪いほうに出てる気がする。
>>193 のいう602条の期間ならば賃借権を対抗できるのではないか?
という論点は、395条の類推の可否といいかえていいんじゃない?
だって、
>>193 がいってるのは、
長期賃貸借は395条の文言に明らかに反するから395適用できないけど、
602条の期間だけでも395条の類推により保護できないかということでしょ?
適用という言葉を使ってもいいかもしれないけど、類推という言葉を使ったのが、
自分のいってるのと違う論点の話と思うのはちょっとマズイのでは?
ただ負けず嫌いでとぼけてるならイイケドネー
質問でつ。 @検察官面前調書は「公判期日における供述に代わ」る「書面」であり、 供述内容の真実性が問題となることから、伝聞証拠に当たる。 A検察官面前調書は公判廷において反対尋問(憲法37条1項)を経ていない 供述証拠であり、伝聞証拠に当たる。 どっちの書き方がいいんですか?どっちでもいいんでつか?
200 :
:03/07/13 00:18 ID:6BZj6nKi
>>199 @とAを合わせるべきだな。
検察官面前調書は「公判期日における供述に代わ」る「書面」
であり、公判廷における反対尋問を経ていないため、その供述
内容の真実性が問題となることから、伝聞証拠にあたる。
さんくす
205 :
193 :03/07/13 01:13 ID:???
>>193 >>202 「類推適用」が有力説の結論を導く法律構成として間違っているかどうかはわからん。
だけど、「類推適用」っていうんなら30年丸まる保護するっていう結論にならないか?
類推適用を肯定しただけでは5年間だけ対抗できるということは論証されない。
気になったんで調べたところ、有力説は一部無効を根拠とするみたいです。
つーわけで、395条を類推適用できないか問題となるって言われても?だったのです。
一度耳慣れないなと思ったらもうあとは頭に入ってこない。
先入観が強いからベテやってるのかもしれないな・・・
絶対合格!!!
206 :
訂正 :03/07/13 01:14 ID:???
手元の資料を何冊か見たけど類推としてた本はないねえ
>>179 カーポートがそもそも附合しないという答案はない?
209 :
182 :03/07/13 03:31 ID:???
>>205 395の趣旨(短期賃貸借の期間の限度での利用権の保護による、抵当権と利用権の調整)
からは、たとえ、類推を認めても、短期賃貸借の限度であって、
30年丸々保護されることはないと思います。
ところで、
ヘンな言い方だけど、
>>205 さんすげえカッコいいっすよ。
絶対合格しましょう!!!
>>207 こんな死んだ論点どうでもいいけど、一言しておくと、
古い学者ほど、概念法学の影響か、類推という言葉を使いたがりません。
そして、このような消滅すべき論点については、
近時の学者も古い学者の表現を尊重して、適用といっているものと思われます。
因みに、類推としないとして、適用肯定説の根拠の中心は、
395条の趣旨の拡張以外にあるのですか?
このような趣旨の拡張による解釈を類推適用というのではないのですか。
なぜ、そんなに言い方にこだわり、その理論構成をないがしろにするのでしょうか。
210 :
氏名黙秘 :03/07/13 07:00 ID:HNC3hMgQ
197 もち私もまさか解らなかった
>>208 あったよ。カーポートの所有権はCに留保される(242但)という答案。
ただ、この人は乙建物のところでCは5年間だけ賃借権を対抗できるという立場を
とっているから「権原」があるとしている。
スタン100は、
長期賃貸借には395による保護なし→「権原」(242但)もない→附合する(同本文)
ということで整合性を保っている。
乙建物のところで395による保護なし、と言っておきながら
カーポートのところで「権原」あり附合しない、ってうっかりやると矛盾!として大減点くらうのかな。
この手の事案処理型の問題って慎重にやらないと怖いね。
>>209 早く解放されたいね〜。夏休みまであと8日!
>>209 別に趣旨の拡張ではなく、395条の趣旨からは有力説になるんですよ(ライブ民法学者版)。
文言解釈として不可能ではないので、せいぜい拡張解釈でしょう。
趣旨ではなく立法者意思からすると、長期賃貸借は保護されないということになる。
>>211 そもそも242条の射程外(弱い附合もない)というのはない?
214 :
211 :03/07/13 20:44 ID:???
>>213 1通だけ、附合を問題にしていない答案があった。
小問一「乙建物及びカーポート」と一体のものとして賃貸人たる地位の移転をとりあげていた。
他のA評価はみな乙建物とは別項目でカーポートをめぐる法律関係を論じているからやばそう。
ただ、この人、2問目(連帯保証と連帯債務)は形式・内容とも充実していた。
併せ技A評価になのかもしらん。
というか、附合じゃなかったら小問一カーポートのところで何を問題にするのか逆に気になる。
参考までに教えてください(だんだんスタン100から離れてきてるが・・・)
215 :
氏名黙秘 :03/07/14 13:38 ID:NsfuO7lm
197 論理矛盾してるよ0点
__∧_∧_ |( ^^ )| <寝るぽ(^^) |\⌒⌒⌒\ \ |⌒⌒⌒~| 山崎渉 ~ ̄ ̄ ̄ ̄
/⌒\ ( ) | | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | |< 刑訴の83問目、なんで検面調書では特信性が否定されるのに (;・∀・) 員面調書では特信性が肯定されるの?誰か教えて ハァハァ ) ( \_____________ (__Y_)
219 :
氏名黙秘 :03/07/15 18:57 ID:0p/9ax1p
え んしゅう本は必須でしょ。 軽めの実践的答案と見易さ。 問題数も民80問、両訴も厳選60問
>220 御意!!
この問題集、集まってる問題はいいけど、 たまにあるミス答案を覚えて書くと致命傷になりかねないのが怖い。
よ、よろしければどの問題がミス答案なのか教えて頂けませんか?
スタン100ってなにげに120問ぐらいあるのな。新保にしようか迷ってたけどス短でいくよ
えんしゅう本ってスタンとちがってあんまり過去問を入れていないのが いいよね?過去問を中心にやろうという人ならスタンだろうけど。
えんしゅう本の話題はうざいから他で汁。
229 :
氏名黙秘 :03/07/16 13:31 ID:TTenPdhQ
>226 煽るわけではないが、高橋先生の講義きいたら 下3法でかなり誤りを指摘してたよ。致命的なものもいくつか あった気がします
こまかいあやまりならどの本でもあるよ。
つーかスタンダード民事訴訟法って新訴訟物理論に拠ってるの?
かなり誤りがあるのに、改訂を要求しなう高橋ってのは人格がヤバイんじゃないの?普通はほうtっておかないよな。少なくとも柴田みたいにHP作るもんだろう。
,,-;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:,. /;:;:;:;:;:;:ミミ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;`、 /;:;:;:;:彡―ー-、_;:;:;:;:;:;:;:;| |;:;:;:ノ、 `、;;:;:;:;:;:i |;:/_ヽ ,,,,,,,,,, |;:;:;:;:;:;! | ' ゚ ''/ ┌。-、 |;:;:;:;:/ |` ノ( ヽ ソ |ノ|/ _,-ー| /_` ”' \ ノ <ちょ、ちょっとまって! | : | )ヾ三ニヽ /ヽ、_ 高橋がなにか言った ヽ `、___,.-ー' | `ー-、 | | \ / | \ |___>< / ヽ
/⌒\ ( ) | | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | |< 刑訴の83問目、なんで検面調書では特信性が否定されるのに (;・∀・) 員面調書では特信性が肯定されるの?誰か教えて ハァハァ ) ( \_____________ (__Y_)
そういや、特捜最前線、って昔あったなあ・・・
>>229 お前が工作員でなく, まっとうな受験生なら具体的に指摘汁
239 :
氏名黙秘 :03/07/17 03:23 ID:ZeQhTZ/e
模範回答のよせあつめ問題集なんかより 優等集であるスタンのほうが格段によみやすくはあるな。
240 :
235 :03/07/17 18:52 ID:???
お願い、誰か教えて(涙)
>>241 初版でつ。
昭和53年第2問でつ。
おながいしまつ。
243 :
氏名黙秘 :03/07/17 20:12 ID:xhbHbdHX
スタン刑訴37 被疑者の黙秘権 について質問。 答案後半が黙秘権一般について書いてるが、こんなんでいいのかぁ?
>>235 すたん持ってないが、その過去問だと裁面調書の321条@準用が問題となり、
検察官の尋問に答えているのでA号の準用がさらに問題となる。
>>244 スタンの答案では
@裁面調書の321条1項1号は準用できないか?
→特信性がないんでダメ
では、A検面調書の321条1項2号は準用できないか?
→これも特信性ないんでダメ
じゃあ、B員面調書の321条1項3号は準用できないか?
→特信性についてあてはめもせずにOK!
なんで?
駄目答案だね
「その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことのできないもの」(321B) =高度の必要性あるときにはじめて許容。 つまり伝聞例外の原則型321TB準用→唯一の証拠のとき裁判所証拠とできる。
員面調書はもっとも厳格だから、その点をきっちり書いた方がいい。 問題で被告人死亡しているのだから特信状況を厳格に認めてあげればよい。
>>245 2版に員面の話はでてこない。
321条1項2号が準用されないか?
・・・とも思える。
しかし、延期を申し出たのは、検察官ではなく、「被告人側」の弁護士である。また、
証人の供述は被告人の面前での被告人に不利な断定的な供述である。さらに証人は、
裁判所の面前で宣誓のうえ偽証の制裁の下証言をしている。
これらの事情を総合的に考えれば、特信状況あり。
哀れ。買い替えたら?
250 :
249 :03/07/17 21:11 ID:???
弁護士じゃなくて、弁護人だよな。ったく。 間違いリストでも作る?>all
Wの誤字は日常茶飯事。 答案構成自体が崩れているとすれば哀れ。 憲法の過去問集はメタメタでつw。
校正以前の問題。 書いた奴が自分の文章を一回読めば楽に見つかるはずの誤字誤植が沢山。 書いた奴らは自分の文章を読み返さなかったんだろうか・・・ パラダイムは誤植少ないけど新論文なんて誤植の宝庫。
>>247-
>>249 サンクス。
2版では券面で特信性認めてたんだね・・・・
やっぱり作成者もおかしいと思ったんだろうな。
ハァ、、、、買い替えるかな、、、、
>>253 改訂版を買わせるために適度に間違いを入れた成川商法では?
本当に誤植ばっかり。 俺の友人は答練の問題文に誤植があったことを答練中に言われた。 これは社労士の話し。 ここを見ている学院長さん、 頼むから校正を雇ってくれ。
セミナーって誤字情報を募集しているし、何度か提出したけど、一向に直す気配がない。
>>250 初版のときはみんなやってたYO
セミナーに期待しても無駄だから
みんな2版でも気づいたらここに掲示汁
スタン刑訴37 被疑者の黙秘権 について質問。 答案後半が黙秘権一般について書いてるが、こんなんでいいのかぁ?
スタ民法100問目。 AB間の賃貸借契約解除後、Cは転借権に基づいて甲建物を占有することができるか っていうところで、 借地借家法34Tにより解除の通知をCに通知してはじめてCに対抗でき、 通知をすれば即転借権が消滅するみたいなことが書いてあるけど 34Uにより6ヶ月間経過後に転貸借は終了するのでは? だから6ヶ月間はCは転借権に基づいて占有できるように思うんだけど・・・ ちなみにパラダイム、新論文、起案集あたりにはそもそも借地借家法34条の話が 出てこないんだけど、いいのか? どうみても34条の話は必要な気がするんだけど。
承諾のある転貸借は原則、賃貸人が転借人に対して目的物を返還請求 した時に、転貸人の転借人に対する債務不履行により終了(判例)
それ以後は不当利得で処理
264 :
氏名黙秘 :03/07/18 08:34 ID:lHgWWXxu
>>262 その原則は分かるんだけど(他の問題集はみんなそれだし)、そうすると借地借家法34条はどうなるの?
その原則だとAがCに返還請求をしたときに転貸借は終了することになるよね?
で、Cは甲建物を占有することはできないと。
でもそれだと転借人にとって不意打ちになるから転借人を保護するために、
転貸借の終了を転借人に対抗するには借34Tにより通知が必要で
同条Uで通知後6ヶ月を経過後に転貸借が終了ってことになってるんだけど。
内田民法p228にも転借人保護の為に〜とか言って借34の話が出てるし。
266 :
氏名黙秘 :03/07/18 08:47 ID:6AKTIy7z
>>265 百選に載ってる、転貸借解除後に転借人に退去を要求した場合に、
転貸借が履行不能となって即時に終了するという事例は、
商業施設(プールか何かの)だったと思う。だから、借地借家法は適用されない。
借地借家法が適用になる場合は、借地借家法の要件を満たさねばならないだろう。
268 :
267 :03/07/18 09:04 ID:???
訂正。 転貸借解除後じゃなくて賃貸借解除後ね。そうしないと意味不明になる。
>>267 過去問の事例は建物の賃貸借だから借地借家法はやはり適用されるよね?
270 :
氏名黙秘 :03/07/18 09:19 ID:W+C0RMZe
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271 :
265 :03/07/18 09:21 ID:???
考えれば考えるほど 借34T、Uによって、 賃貸借終了後、賃貸人Aが転借人CにAB間の賃貸借の終了を対抗するには Cに通知しなければならず、 通知後6ヶ月間は転貸借も終了しない って思えるんだよね。 で、その後の賃料請求は 6ヶ月経過前は10万円のみ、経過後から明渡までは不当利得となり30万円の請求が可能と。 だから明渡請求前後で賃料の請求額を分けているスタの答案例も間違っているんじゃないかと。 違うのかな?
273 :
265 :03/07/18 09:25 ID:???
>>259 本問の争点は、AがCに対し建物明渡請求をするにあたりCに「賃料債務を弁済する機会」を
付与すべきか否かだから借借法34の規定を持ち出さなくても解決できるのでは?
なぜなら、転借人に対する「終了の通知」と「賃料を弁済する機会の付与」とは別問題だから。
また、同条項は「賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了」する場合の規定であって、
「債務不履行解除によって終了」する場合の規定ではない。
もっとも、借借34を持ち出す理由をきちんとあげてるならそれはそれで○がつくはず。
とはいえ、スタン100は判例の立場を論証するため借借34を持ち出しているけど
借借34の適用場面がわかってない誤解されるかもしれない。無理矢理って感じがする。
ちなみに、A評価答案は賃貸人は転借人に対する義務は負わない(民法613条1項反対解釈)から、
そのような機会を与える義務もない、と処理しているものが多かった。
スタン刑訴37 被疑者の黙秘権 について質問。 答案後半が黙秘権一般について書いてるが、こんなんでいいのかぁ
276 :
265 :03/07/18 10:09 ID:???
>>274 あ、何かこの問題で大事な部分が分かってきた気がします。
自分でもBの反論の部分をきちんと論述していない気がしました。
ただ、やっぱり借34はいる気がするんですよね。
債務不履行って言うのが解約申し入れをするのに必要な「正当事由」に当たる気がするし。
Cの主張である「弁済する機会を与えられずに明渡しを請求されるのは不当」っていうのは
そんな機会を与える必要はない(613T反対解釈)けど、
その後の「自分はAに対抗し得る転借権に基づいて占有している。」
っていうCの主張も借34Uが適用されれば6ヶ月間は現に対抗しうるわけで。
でもわざわざこんなめんどくさい議論につきあっていただいてありがとうございます。
とても感謝しております。
>>276 借地借家34は賃借人が債務不履行の解除の際には適用されないというのが判例だが、
類推適用すべしという説もあるにはある。
しかし、この論点を書くと時間がなくなるというということもあるのではないか?
説得的に書けば加点事由にはなると思う。
本試験らしい考えさせる問題だね。
> Cの主張も借34Uが適用されれば 借地借家法34条は債務不履行解除による終了の場合に適用ないから検討する場面ではないと思うけど。
> 説得的に書けば加点事由にはなると思う。 加点事由になるかまでは不明かと。説得的なら減点されることはないかもしれないけど。 この問題で借34にこだわらない方がいい。他の答案との差別化は別のところで図る方が無難。
反対と違う説に立ったからといって得点が加算されるわけないよ。 判例と同様に処理できた場合と同じ点数がもらえる可能性があるというだけのこと。 でも、自分で考えた論証の中で借地借家がらみの理解を疑われたりでもしたらマイナス。
>>281 そりゃいきなり反対説を出したらまずいと思うけど、
「親亀がこけたら子亀もこける」という判例・通説に対する
消極的処理には根強い批判があるから、
判例叩いて反対説を提示すれば人によっては裁量点が期待できると思うがね。
実務家にあたったらどうかしらんが。
> そりゃいきなり反対説を出したらまずい そうそう。判例通説の理解も示せて、その上で不都合なところの悩みを示した上で解決策を探る。 ただ、民法で稼ぐつもりならともかく、無難に処理するできただけで民法はAだよ。
まあリスクの高さ、答案全体のバランスなどから、狙って書く論点じゃあないわな。 ただ、なんとなく借地借家の規定が頭に入っていると、 書いてしまってドツボにはまるかもしれん。 ちょうど今年の択一民法で中途半端に知識がある中堅があぼーんしたみたいに。
285 :
274 :03/07/18 11:02 ID:???
>>276 最近の過去問だから検討してみようと思った。新作問題ならシカトしてたよ。
>債務不履行って言うのが解約申し入れをするのに必要な「正当事由」に当たる気がするし。
問題文の要求に一貫した立場で答えられればどんな考え方でもAがつく、とオレは信じている。
しかし、本試験近いので知識レベルでの疑問点を書いておくと・・・(議論したいんじゃないよ。)
その1
解約申入れは期間の定めのない賃貸借の場合の話(民法617条の特則。解除の意思表示と混同してる?)
その2
「正当事由」(借28)ってのはぶっちゃけ立退料のことなので債務不履行がどうのこうのというのは
不自然な問題の立て方だと思う。×じゃないだろうが、少なくとも本問の要求ではないと思う。
286 :
265 :03/07/18 11:04 ID:???
>>278 >>279 >借地借家34は賃借人が債務不履行の解除の際には適用されないというのが判例
おお、これ知らなかった。
どうもありがとうございます。
じゃあ触れなくていいのかな・・・
昨日から8時間くらいこの問題を考えていますw
どうせあと1年あるんで時間のある今のうちに考える勉強をしておこうと思いまして。
しかし昭和の問題はそうでもないのに平成の、それも最近の問題は悩む悩む・・・
>>286 それなら貞友ライブ本をお薦めする。
スタンは答案だけで思考方法は書いてないので、自力で考えるには時間の無駄が多すぎる。
貞友ライブ本で問題をどのように考えていくかという筋道を追って、
さらに貞友場外ホームラン答案を参考にスタンの答案を加工するのはいかがか?
>>265 > 昨日から8時間くらいこの問題を考えていますw
> どうせあと1年あるんで時間のある今のうちに考える勉強をしておこうと思いまして
直前受験生じゃなかったの?
でも、直近過去問を改めてみる機会を作ってくれてよかったけど。
そろそろ賃貸借・転貸借がらみの基本的なところが出るのかなと思ってたら、10年に出ていたのか。
また出てもおかしくないけど。
不当利得とか毎年のように書かせるものもあれば、しばらく出ないものもあるからね。
こうして過去問見てみると、答練でよく出る問題とはどこか違うね。 複雑な論点問題は今の時期は不要かな。 択一直前期みたいな確認をしておく方がはずさない答案を書けそう。 物上代位の判例なんかもうやめ。
290 :
氏名黙秘 :03/07/18 11:17 ID:CMYIlIst
>>289 だろうな。
択一落ちの漏れにはこういった議論はありがたいが。
292 :
274 :03/07/18 11:18 ID:???
>そろそろ賃貸借・転貸借がらみの基本的なところが出るのかなと思ってたら、10年に出ていたのか 「賃貸借・・・がらみ」でいえば13年もそうだね。 ただ、これは教科書的な論点じゃなくてその場で争点を発見・整理して処理するタイプの問題だけど。 争点の発見・整理をさせる問題って10年と11年なんかもそうだね。 このタイプの問題って予備校の問題集や答練にはなかなか出てこないんだよね。
293 :
265 :03/07/18 11:18 ID:???
>>285 おおおお。
どうやら重大な勘違いをしておりました。
重ね重ねありがとうございます。
また基本書を読んでみます。
>>287 >貞友ライブ本で問題をどのように考えていくかという筋道を追って、
>さらに貞友場外ホームラン答案を参考にスタンの答案を加工するのはいかがか?
なるほど。
貞友ライブ本も読んでみます。
>>288 >直前受験生じゃなかったの?
今年受けてみたんですが落ちまして・・・
合格者の先輩が過去問を検討しておけと何度も言うもので5月から過去問の検討を
40年分ずつやっています。今2科目目です。
物上代位が丸ごとテーマになって出ることはまずないよ。抵当権者のとりうる手段(対抗手段)の一つとして論証する可能性があるくらい。いかにもあの判例ですよって問題はない。近時の判例は択一直前期にやっていたならあえて見直しは不要かもしれない。
>>292 出てこないんじゃなくて出せないのではないか?
出題者の実力もあるけど、解答が何通りも出てきて採点者も混乱するだろうし、
あげくわけわからなかった受験者が2ちゃんで「糞問!!」とかいって叩くだろう。
過去問を登場人物を変えて出しても、
気づかずに「わかんねーよ」って批判するヤシがいるかも。
前にローラーでカトシンが過去問とまったく同じ問題を出して叩かれていたような・・・。
> 争点の発見・整理をさせる問題って10年と11年なんかもそうだね。 14年の第2問もそうだよね。 そういう傾向だと思った方がいいのかな。 ただ、こういう問題の方が楽じゃない? 答練問題とかだと、知識があぼーんなら点が低くなるし論証の正確さとかで差がついちゃうから。
297 :
274 :03/07/18 11:57 ID:???
>>295 予備校も受験生スタッフが多いからね。
受かんない人間が受かるための新作問題を考えるのは難しいってか。
>>296 やっぱそういう傾向なんだよ!
問題集や答練の答案を記憶する勉強は何の役にも立たん。
(まあ糞ベテのオレは予備校答練の問題は「またこれか」みたいな感じで楽に書くけどw)。
出題趣旨が公表されてんだから答練も問題集ももうちょっと変わればいいのにと思う。
解除後明渡しまでに転借人に転借権があるとしても(H9年判例) 賃貸人にとっては不法占拠なんだよね 転借人は613条の義務は負わないんではないの?
299 :
ふぁっクマン :03/07/19 00:38 ID:JbZ4W5Wk
>>298 簡単に言うが、
親亀こければ小亀もこける。
つまり、この場合に転借人は保護されない。
じゃスタンが変なのね
低レベルな質問は他の板でしろ。 法律勉強相談板とか。
302 :
氏名黙秘 :03/07/19 22:26 ID:S35bkTNa
やはり森が一番無難だよね。 ほかはどうもね
>>300 、302
そうそう、スタンは変だから論文の森をやろう。
スタンやほかの問題集なんてやる価値ないからやめたほうがいいよ。
ちなみに漏れや仲間はスタン必死につぶしてるけど
305 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:53 ID:rOURrAQh
303 ×俺やなかま ○俺 じゃないの?
>>305 わけわかんねえ書き込みしてないで、
今のアドレスのまま、火曜日以降にスタンの内容の疑問点挙げてみな、
いちおうほとんどつぶしてるからヒマになったら答えてやるよ。
工作員ならならつまんねえ書き込みしてんじゃねえよ。
論文の森使ってちゃんと勉強しろよ
308 :
氏名黙秘 :03/07/20 10:39 ID:F0+Fvaq3
303=306 スタンマニア必死だな…
いまどき問題集潰して受かると思ってる人いるんだw 俺は再来年初受験だが先輩の話を聞いてるから無駄なことはやらないよw
311 :
氏名黙秘 :03/07/20 15:56 ID:thWp8nB4
303=306=310 スタンマニアさらに必死だな…
310=308=305
311=304 病気だな。
316は本人も認める病気らしい・・・・
318 :
氏名黙秘 :03/07/20 20:33 ID:LXwBrXiC
314 315 316のすたんまにあは唯の馬鹿だったのか…それとも自爆ネタは狙ってたのか…後者ならなかなか憎めないやつだな
そんなもんで勉強しないで判例読めよ。
>>322 それじゃあわからん。
あんたにゃ主体性がないんかい?
>>323 自分で考える事が主体性を持つって事だと。。
>柳沢に聞いてくれ _,,,...... . . ----------- .....,,,,_ /――r''''"~~~「 r''''"~ ̄ ̄ ̄~`;、 / ;! '!:l, ´,_ゝ`)プッ ':;、 /ゞ..,,__,;!..........(ニi.,i 〉、 ,,,,,.... .............,)}...,,,_ / /- ゙゙:, ,,._  ̄`,;r-、 / {,,r=、, i :, (::::)r;:=====i、.,;! > ;!,r=、i:! : ,:'"三ミ:、 ,','(::):;:;:;:;:;:;:;(::): | < ( ´,_ゝ`)プッ Y! |ゞ- ..;,,,,,, ____ _,!:;;r'~`;,:ゞr---ゞ_ニr―‐i==) > iヾノ:;;リ  ̄~~~`'''''―' :;| リ;;;;;!二二..,,,,,,,,:!---',,;:;:;! \ `'''''" ヾニ"::ノ
>自分で考える事が主体性を持つって事だと。。 _,,,...... . . ----------- .....,,,,_ /――r''''"~~~「 r''''"~ ̄ ̄ ̄~`;、 / ;! '!:l, ´,_ゝ`)プッ ':;、 /ゞ..,,__,;!..........(ニi.,i 〉、 ,,,,,.... .............,)}...,,,_ / /- ゙゙:, ,,._  ̄`,;r-、 / {,,r=、, i :, (::::)r;:=====i、.,;! > ;!,r=、i:! : ,:'"三ミ:、 ,','(::):;:;:;:;:;:;:;(::): | < ( ´,_ゝ`)プッ Y! |ゞ- ..;,,,,,, ____ _,!:;;r'~`;,:ゞr---ゞ_ニr―‐i==) > iヾノ:;;リ  ̄~~~`'''''―' :;| リ;;;;;!二二..,,,,,,,,:!---',,;:;:;! \ `'''''" ヾニ"::ノ
サンプドリアに行っちゃったしな
ろくなのいないね
>>326 ココは飲み屋でもないし、ましておまいの無料の塾でもない。
ココは純粋に司法試験受験生の惨めな人生を論ずる場所だ。
スレのアドミニストレーターとして一言苦言を申し上げる。
>>324 で、柳沢の意見を吟味した結果どうだった?
やはり百選は「全く」使えない?
>>329 _,,,...... . . ----------- .....,,,,_
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{,,r=、, i :, (::::)r;:=====i、.,;! >
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Y! |ゞ- ..;,,,,,, ____ _,!:;;r'~`;,:ゞr---ゞ_ニr―‐i==) >
iヾノ:;;リ  ̄~~~`'''''―' :;| リ;;;;;!二二..,,,,,,,,:!---',,;:;:;! \
`'''''" ヾニ"::ノ
>>332 _
,;i|||||||||||||||||||||||||||||||ii;、 _/
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'" ̄ヽ ヽ!!|||||||||||||||| ||||||||||!!"ヘ < ロマンティックageるよ
ヽ ゙!!!|||||||||||| |||||||!! iヽ── /
|||l ゙゙ヽ、ll,,‐''''"" | ヽ|||||||||ロマンティックageるよ
|||l ____ ゙l __ \|||||||||
||!' /ヽ、 o゙>┴<"o /\ |'" ̄| ホントの勇気 見せてくれたら
\ / |ミミヽ──‐'"ノ≡- ゙'──''彡| |、 | |
 ̄| |ミミミ/" ̄ 、,,/|l ̄"'''ヽ彡|| |、/ / ロマンティックageるよ
ヽ、l| |ミミミ| |、────フヽ |彡l| |/ /_
\/|l |ミミミ| \_/ ̄ ̄フ_/ |彡|l/  ̄/ ロマンティックageるよ
\ ノ l|ミミミ| \二二、_/ |彡| フ
 ̄\ l|ミミミ|  ̄ ̄ ̄ |メ/ \トキメク胸に キラキラ光った
| \ ヽ\ミヽ  ̄ ̄"' |/ /
/ \ヽ、ヾ''''ヽ、_____// /_夢をageるよ
/ ヽ ゙ヽ─、──────'/|  ̄/
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───'''" ̄ ̄ ゙゙̄ヽ、__,,/,-'''" ̄ ゙''─
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/ゞ..,,__,;!..........(ニi.,i 〉、 ,,,,,.... .............,)}...,,,_
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Y! |ゞ- ..;,,,,,, ____ _,!:;;r'~`;,:ゞr---ゞ_ニr―‐i==) >
iヾノ:;;リ  ̄~~~`'''''―' :;| リ;;;;;!二二..,,,,,,,,:!---',,;:;:;! \
`'''''" ヾニ"::ノ
336 :
質問 :03/07/21 02:49 ID:P91dFNpf
スタン憲法の35問の最初の3行がよくわからないんですが、誰かわかりやすい 問題提起かいてくらさい。特に1行目の「・・者のため・・」ってよくわからない!
Xが侵害されたと主張する自己の憲法上の権利は、 自己情報のコントロール権を内容とするプライバシー権と考えられる。 このプライバシー権については明文がないが、憲法上の権利といえるか。 の方がわかりやすいでしょう。
やっててよかったナと思う問題 15年度憲法1問→20問・19問 2問→62問 民法1問→113問・115問・120問 2問→30問 商法1問→29問・30問 2問→102問・103問 こんなことしてる暇あったら早く寝ろって… みんなガンガロー!
普段はどんな勉強をすればよいのでしょうか。 作業系だとモチベーションが湧きますが、無駄も多い。 演習系だと、やる気が失せるし、見返すものが残りにくい。 スタンダード100を使っているんですが、 夏に一気に回したいんで、いろいろ考えてます。 どうすればよいでしょうか。 また、みなさんはどんな勉強をしてまうすか?
>>339 択一の勉強しろ
煽りじゃなくてマジレス
論文の勉強しないと受からんよ。ベテより
>>338 民祖2問目に似たのも
なかったっけ?
やっぱ課顧問だな。
344 :
338 :03/07/22 13:33 ID:???
>>343 あったよ、だけど今は二日酔いでスタンも見る気にならない。
調子よくなったら2日目のも「やっててよかった問題」掲示するね。
ところで、民訴1問目はスタンは意味なかった気がする。
先輩にもらったマスター論文民訴U(だったと思うけど今は見る気にならない)
に同一問題があったけどね。ラッキーだった
345 :
338 :03/07/23 18:04 ID:???
やっててよかったナと思う問題2 15年度刑法1問→6問・36問 2問→98問・100問 民訴1問→特になし 2問→15問・16問 刑訴1問→35問・36問 2問→93問・92問・81問 自分の構成からだけどね。 個人的には一番難しかったのは民訴2問目だった(1問目じゃなくて)。 後はいろんな構成がありうると思うけど、 スタンつぶしてたらなんとなく自身もってとけた。 えらそうなこといって落ちてたら恥ずかしいけど。
>>345 俺、スタンで勉強しているが、
君が合格すれば心強い。
347 :
氏名黙秘 :03/07/25 05:58 ID:tdFtPRJL
すたんは網羅生ならベストだね。森のやってて善かった特集もやってほしいね!
348 :
氏名黙秘 :03/07/25 09:22 ID:TmwQDiCN
スタンつぶしても、漏れちゃう問題 あるみたいだね。 論点表とか使って補充した方ががいいのかな。
349 :
338 :03/07/25 11:21 ID:???
>>346 お互いがんばりましょー
>>347 森は使ってなかったので他の人お願い!
>>348 純粋に当てることだけ考えたら、やっぱり補充すべき。
でも、論点表とかは、古めの論点とかが多い(出ることも多いけどね)。
あてるなら、スタンでも森でもきっちりつぶした上で、
10月くらいからの各大学主催の学者答練や日蓮の問題集めてつぶし、
加えて直前の各予備校の問題もつぶしておくのがベスト。
だけど、これは人海戦術でも不可能に近い。
だから、わかんない問題が少しは出ることを前提に、
その場合どういう対応すればよいか考えておくのが実践的。
スタンで死ぬほど沢山過去問の答案構成したのが結構役立った(気がする)。
>>349 君は落ちてるから来年の択一の勉強しておけ
351 :
氏名黙秘 :03/07/25 13:50 ID:IqiM7rK/
349 すたんて過去門全て乗ってるんすか?
なんか、ワレモノ梱包するときに入っているあのビニールの ポチポチがついたシートのポチポチを一個一個つぶしていく イメージですね
んなことやってるから落ちるんだよ・・・
>>350 択一の勉強は年が明けてからします。
今は口述の勉強と、ロースクール試験の申し込みもしてるので、
その11月の法学既習者試験の勉強をしようかと考えています。
>>351 昭和36年くらいからの全問(1問くらいないのもある)と、
それ以前が何問かのってるっすよ
>>349 死ぬほど沢山過去問の答案構成、っていうのは
具体的にどれくらいしたの?
>>355 スタンほとんど全部
「法の下の平等」(昭和25年度憲法1問)とか
「権利の放棄」(昭和38年度民法1問)なんかも
358 :
氏名黙秘 :03/07/25 22:58 ID:VZSTsGnL
>>357 古いタイプの知識型問題は一通りして覚えるところをチェックして終わり。
だけど、昭和61年以降の憲法、昭和50年代初めと平成4年くらいからの民法、
去年の民訴、商法の1行問題と平成9年以降、あとケイ素の事例問題は、
かなり繰り返した(自分は物忘れがいいから一回やってもすぐ忘れて、
新鮮な気分で問題を解ける。)。
刑法はセミナーが毎年あててるからセミナーでいいやと思ってた。
今年も予想答練で2問目大当たりだったし
>>360 やっぱりセミナー!ってセミナーフリーク?工作員?
大当たりだけど、完全的中じゃないYO、たいした論点じゃないけど
「通称と実名使用」は入ってなかったべさ。
ところで漏れセミナーフリークだから知らないけど、
他校の本や答練はあたってないの?
>>361 辰巳は的中情報をHPでうpしてるよん。
伊藤塾は・・・、毎年しないもんね。(汗
age
改訂は遅いだろうね。てかしないんじゃあないか? セミナー司法試験のHPのトップなんてまだ論文前のんじゃあねー。
セミナーの話題のときだから微妙に誤爆じゃないな…
スタンの刑法、結果無価値は前田説準拠ですか? お願いします。
>>367 一応前田説準拠らしい。
ただ、一貫しているわけでなく、適宜他の説も採っているらしい。
友人の話からだけど…
>>367 >>369 368が言うように両方ある。
「行為無価値版」と「結果無価値版」とね。
結果無価値の方だけ改訂されてないよね。
371 :
367 :03/07/29 18:44 ID:???
サンキューです。 でも何で結果無価値の方だけ改定されないのか。 行為無価値とってる人のが多いのかしら?
売れないから。
結果無価値の学者ばかりなのに。。。
age
スタンダード100の刑法、総論と各論の2分冊だと思って、2冊とも買ってしまいました。
結果無価値のほう、いる人いませんか?
もちろん未使用です。
定価2900円を、2500円で。送料はこちらもち。
振込みは、郵便局かUFJ。もしくは図書券の郵送でもかまいません。
[email protected] まで。
>>375 返品できなかったの?お気の毒に・・・。
確かにたかだか400円安いだけで そんなめんどくさいことするやついないだろうな。 ってか振り込んだら普通に買うより高いじゃねぇか。
>>375 本屋にきちんと説明したら返品できますよ。
ちゃんとレシート持って行ってきなさい。
irane
全科目まとめて買ったから、気付いたのが1週間後なんです。で、レシートも無い。
高いですか。んじゃ2000円で。
> スタンダード100の刑法、総論と各論の2分冊だと思って、2冊とも買ってしまいました。
> 結果無価値のほう、いる人いませんか?
> もちろん未使用です。
> 定価2900円を、2000円で。送料はこちらもち。
> 振込みは、郵便局かUFJ。もしくは図書券の郵送でもかまいません。
>
[email protected] まで。
384 :
無料動画直リン :03/07/31 23:05 ID:sQ9JltEr
>>383 君は本当に世間知らずだな。
1000円で売れるかどうかだよ。
手間や手数料やだまされるリスクなどを考えたら2000円で買おうと思う馬鹿はいない。
>383 古本屋に持って言って値段聞いてみてよ。 そこで相場がわかるでしょ。プラス振り込んだりメールで連絡取る手間 をコストとして割り引くべし。
ブックオフなら1450円。
>>387 買取値?
随分高く買ってくれるんだね。>ブクオフ
>>383 ヤフオク出品してね
1800円までなら買うよ
評は信用できない
>だまされるリスク
これが大きいよな。
>>383 さんはいい人そうだから逆にそういうことに考えがまわらないんだろうけど。
>>388 売値。
ブックオフは最初半額で販売し、3ヶ月ごとに下げていき売れ残ったのを
100円でさばく。ところてん方式というそうな。
>>391 たまにとんでもない本が100円で売られている。
某絶版希少本で綺麗なものが10巻セットであった。
すかさず買ってヤフオクで高値で売りさばいたのは言うまでもない。
ほしーっと思ったら2500円 あほか。
394 :
氏名黙秘 :03/08/02 05:43 ID:sb4+vwol
スタンダード100の憲法は、今年の問題、ズバリ的中。 しかし答案がだめぽなので、そのまま書くとズバリ自殺答案。 作成者の中に本当に合格者か?という香具師がいる。
>>394 問題だけ使えるということか・・・
つまりスタンの選択している過去問を使って、
他の問題集の答案を使うのがベストなわけだな。
>>394 スタンの何番のこと?
褒めてんのかけなしてんのか分からんな。
いやけなしてるのか。
age
論文過去問集にもいくつもありますが、やはりこれが最高でしょう。パラダイム民法です。 この試験、過去問分析は必須ですが、ろくな過去問集がないのも事実。 その点、パラダイムシリーズは、最近の短期合格者がさくっと書き上げるレベルをきちんと提示してくれている希有な過去問題集です。 本試験、どのくらい書けば受かるのか、本当に分からないものですが、それが見えてくるのがこの問題集のいいところ。 本当に目から鱗です。 同じコンセプトでスタンダードシリーズがありますが、解答の質は段違いにパラダイムの勝ちです。 何でこんなに違うのか、腹が立つくらいです。 思うに、パラダイムは、単なる短期合格者の糞のような答案を丸投げしたものではないからでしょう。 本当に良心的な問題集です。真面目に一押しです。あとは完全解の載っている過去問集を一冊手に入れれば最高ですね。お勧めはセミナーの過去問集かレックの徹解、塾の問研あたりですが。
>>394 試しに辰巳とか受験新報の答練に書いて出してるとか?
age
1日で20問読むと疲れるな。
>>403 うん、20問やるとすごい疲れる。
経験上、私は1日13問くらいの答案構成がちょうどいい感じ。
一見数が少ないが、直前期でないかぎりこれくらいがベスト。
問題検討のあとにテキストも読めるしさ。
一日三問やるのに死にそうになる。。
407 :
氏名黙秘 :03/08/06 06:51 ID:HdLheLpe
400 :氏名黙秘 :03/08/04 23:17 ID:???
>>394 何でダメボな自殺答案だってわかるの?
ダメポな自殺答案が判別できなければ、スタンダードを使うのは危険だよ。
例えば、刑法の1問、26問はだめぽ。
刑法はまだ30問までしかやっていないので、あとは知らん。
408 :
↑ :03/08/06 13:06 ID:???
理由書けやタコ
410 :
氏名黙秘 :03/08/06 18:48 ID:Fvxy/V0D
今すぐ会いたいの。ひろみはあなたなしじゃもうだめみたい。。。。
私、ここにいるから・・・・・探しに来て、くれる?
7日間会費フリー、10分間無料になってるの、だから来て♪
あなたに会えなくちゃ、寂しくて死んじゃいそうだから
待ってます。来てくださいね!
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>>407 >>408 に禿同。
この時期に刑法やってる奴に実力者がそう多いとは思えねー。
論文明けなら口述の勉強やバイトしている奴ばっかりだろうし、
択一落ちのまじめな奴なら適正試験の勉強か商訴の勉強の時期だろう。
今刑法の勉強している奴の多くは箸にも棒にもかかんねーボンクラか、
間違いなんか指摘できないレベルの初心者と思う。
だから、ホントに刑法の勉強してて、説得力もって1や26がだめぽと
いえる自信があるなら理由をいってみろ。
412 :
383 :03/08/06 21:36 ID:???
売れません(笑)。週末あたりにヤフオクに出すことにします。
ちなみに私は、受験3年目だというのに、あまり過去問の検討をしていなかったので、
論文1ヶ月前に全科目購入して、1科目1日(12時間・一問6分くらい)で全科目読みました。
(あのころは異常に集中力があったので)
ただ読んだだけですが、本試験問題の雰囲気のようなものは何となく掴めるように思います。
解説がポイントのみを示すシンプルなものなので助かりました。
まぁ答案は、若手合格者が1時間で書き上げたとはとても思いませんが、
たとえば、刑事訴訟なんかは、いつも「当事者主義」に立ち戻って考えるんだな、
などという枠組みがしっかりしていて良いと思いました。
憲法で新しい人権については通説(人格的生存に不可欠)で書いて欲しかったですが。。。
>>405 パラダイム商訴は近日発刊らしいですね。
413 :
氏名黙秘 :03/08/06 21:45 ID:Tqcik/E3
>説得力もって1や26がだめぽといえる自信があるなら理由をいってみろ。 1のどこが悪いか気づかないのは、だめぽ。 あと68もだめぽ問題。
>>412 ワロタ
まあヤフオクのほうが高く売れると思うよ
ヤフに払う金差し引いても
あげ
>>415 id違うから別人というのは早計。
idからわかるのは一応の同一性だけ。
つなぎ直せばすぐ変わる。
そこまでなぜにするか?
どこの答案がだめぽか教えてくれただけでも ありがたい。 ありがとん。
>>411 よくわからんのだが,この時期に刑法をやっているやつを
なぜボンクラか初心者だと思うの?
きみも,その根拠をもっときちんと書いて,説得的に述べてくれ。
そうだそうだー。
>>411 論文が終わって口述対策やりつつ、趣味で刑法学んでますが何か?
>>423 虚しいな・・・
趣味でやっても良いけどスタンでやるなよw
>>422 違う。字が読めないのではないだろう。
>>420 には「説得的に述べてくれ」と書いてある。
>>411 に書いてあることに説得力が欠けるということでは。
俺も、
>>411 にある「択一落ちのまじめな奴なら適正試験の
勉強か商訴の勉強の時期だろう。」の部分がよくわからない。
そう思う根拠を聞きたい。
ところで話は変わるが、スタン100と新論文過去問集の
併用をすれば、両者の弱点を埋めれていいかと思う。
ただお金はかかるが。
スタンダードは1日で読みきれるくらいの実力がないと使う本ではないよ。 68がなぜ「だめぽ」かわからない人は、何度も読んでみるべし。 68の欠点は知識のレベルじゃないから、気をつけて読めばわかるはず。 気づく実力がなければ、他の本を使えというこった。
今年は択一落ちたため、初めて過去問に手をつけることにしました。 スタンと新論文過去を使って、今までの答練の復習・前期答練と並行して 前期のうちに一通り終わらせる予定です。 読めるのは(やれるのは)一日15〜20程度かなぁ。 68は読んでみたところ、もっとここんとこを丁寧にすれば、とか、 言葉使いが? 表現が飛んでない?…という部分があることは感じたが 自殺答案とは思わなかったなぁ。 答練で27点位はよくとってるクチなんだが。
maa maa 反論の無い議論なんて無いわけだし スタンがいいって多数が感じてるならそれでいいじゃないか。
431 :
氏名黙秘 :03/08/07 17:38 ID:uPSCsxGF
426=412か?一日で読み切るって。 ただ読むだけ?
過去問集は基本書とは違うと思うのだが、1日に20問分も読んで意味あるの?
>>431 426は私ではありません。
しかし同じような使い方をなさる方もおられるようですね。
ただ、一日で一冊読むというのは、「意味が無いことは無い」ですが、
今の時期は、一日10問くらいでじっくりやるのがいいと思います。
>>426 スタンを1日で読みきるって…それを実力と思う奴に実力あるのか疑問
過去問集を坊主が般若心経読むようなつもりで使う奴に実力があるとは思えん。
君が気をつけて読んだ結果68が自殺答案と思う根拠を示してくれ。
強盗殺人の既遂時は殺害行為時だから、本問でも殺害時に強殺既遂となる。
したがって、殺害を手段とした財物奪取について論じても、
不可罰的事後行為となり、あまり重要性がないのでは?というなら、
実力なしとはいわないけどね。
ただ、この問題では甲の結果加重的加重犯の教唆を否定した場合には
(スタンの答案は肯定してるけど)、強盗既遂の教唆の罪責を問うために、
正犯たる乙の財物奪取による強盗既遂の成否を考える必要がある。
だから、殺害を手段とした財物奪取にも配点されている可能性があり、
これに触れてる点をもってだめぽとはいいがたいんだよねー。
>>421 =428
藻前が引っ込め
甲の教唆については、抽象的事実の錯誤があるから、 重なり合いの認められることに争いがない強盗罪の範囲で 教唆が成立することを論じるのが段階を踏んだ認定といえ、 むしろ乙に強盗罪が成立していることを論じる必要が あるようにも思えるな。
>>437 I mean,I opine that the logic of No.68 is OK.
結果的加重犯の教唆の成否にかかわらず、 まず強盗罪の教唆の認定をする必要があるから、 いずれにしろ乙の強盗罪は認定しておく必要があるということ。
440 :
氏名黙秘 :03/08/08 20:01 ID:2YL7H+qG
まずは第1問から突っ込もう。 甲の罪責の因果関係が無茶苦茶。 逝ってよし。
>>413 使っている刑法のスタンは
行為無価値?
結果無価値?
行為無価値なら第何版?
そこんとこハッキリせんと、
だめぽ問題の番号だけ言われても
判断しにくいんで。
工作員必死ですw
444 :
435 :03/08/09 13:11 ID:???
>>440 これのどこがおかしいんだ?藻前のほうが折衷説の基礎事情と
相当性判断の関係がわかってないんじゃねえのか?
規範定立を否定してるんなら藻前は論外、あてはめが無茶苦茶というなら、
まともと思う論証書いてみろ、そうじゃなきゃ説得力ないんだよ。
>>439 439=436?ということを前提に。違ってたらごめん。
乙の強盗罪の認定なんてするの当たり前だし、スタンもしてるじゃん。
教唆犯の成立のための基本犯は従属性説の下でも未遂でいいんだから、
乙が脅した時点で当然に教唆犯も成立するんだよ。
んなことぁサルでもわかるんだから、本試験じゃいちいち書かねえんだよ!
漏れが問題にしてるのはそんな低レベルなことじゃないんだっちゅうの。
もし、結果的加重犯の教唆を否定したら、
甲に強盗未遂・既遂のいずれの教唆が成立するか、
それを検討するには強盗犯人が殺害後に財物を奪取した場合に、
強盗罪の実行行為の一部たる奪取行為があるといえるかを
検討する必要があるんじゃねえのっていってるんだよ。
>>442 大して学力もないのに答案をだめぽとか自殺答案とか決め付ける奴は
工作員としか思えねえ。
ところで、藻前誰を工作員て言ってんだ?藻前自身か?
漏れは工作員でもなんでもないし、スタンの答案のどこがダメかも
少しは知ってる。友人数人とゼミ組んでスタンつぶしたから。
その上で、もうちょっと合格に役立つ議論がしたいんだよ。
頼むから、工作員さんよ、もっとホントにやばい部分を指摘してみろよ。
漏れを含むみんなのために。
お願いします。
工作員昼から必死ですw
>>444 工作員じゃないんだったら何でそんなに必死なの?
セミナー系の出版物、講座にだけ君みたいに必死な奴が現れるのは偶然?
>>446 そうでもないよ。俺はセミナに永年住みつくベテだが、
最近セミナは司法がじり貧だから、司法はたたむなんてことになったら
受講生の待遇も悪くなるだろうし、セミナの肩を何かと持ってるよ。
行為無価値の1問目 不真正不作為犯→△∵不作為でも法益侵害可能(広げる)→不定形性(絞る)がない 因果関係→△∵論証自体は良いが、本問では不作為犯の因果関係という特殊性を考慮してない 共犯からの離脱→×肯定するのは… 中止犯→×∵責任減少説でも苦しい
>>444 甲の強盗の教唆は結果的加重犯の教唆の成否の前に
検討しなきゃいけないのにどう書くんだよ?
あとで結果的加重犯の教唆を肯定するにしても
まずこれを先に書かなきゃいけないんだよ。
甲に「強盗の範囲で成立する」なら強盗既遂が前提だろ。
「強盗未遂の範囲で成立する」なら強盗未遂が前提だろ。
だから乙の既遂未遂を確定しておく必要があるんだよ。
結論から遡るんじゃなくて自分が実際に書くときのことを考えてみな。
能力の低い工作員はかえって有害だなw>学院長
451 :
学院長 :03/08/09 17:53 ID:???
んだ まだまだ勉強が足りんズラ
能力不足なのに限って不適切な批判をするもんだよ。
そういえばここの学院長と浜田山かどっかに店があるリーゼントのブランド物売り の社長とクリソツだよね
456 :
435 :03/08/10 03:00 ID:???
>>449 藻前、何が言いたいんだ、実際に書いてないのは藻前じゃないの?
スタンでは、乙に強盗殺人罪の既遂が成立してるんだから、もし、結果的加重犯の教唆が肯定されるのなら、甲には当然に強盗致死罪の既遂の教唆が成立するんだよ。
だから既遂未遂なんて当然に確定されてていちいち触れる必要もないんだよ!
漏れがいってるのは、結果的加重犯の教唆を否定した場合なんだよ。
いいか、ちゃんと読めよ。
スタンが乙の罪責で、「殺害を手段とした財物奪取」について触れているのに対して、
判例・通説に従って、強盗殺人の既遂時期を殺害時としたら、奪取前に殺人している本問では、殺害時に乙に強盗殺人罪の既遂が成立する。
だから、この論点に触れる必要がないのではないかという批判がありうる。
こういう理由で
>>426 が68をだめぽというなら、それなりの批判だと思う。
しかし、これに対しては、甲の罪責検討にあたって、もし、甲の強盗致死罪の教唆を否定するなら、
甲に強盗既遂罪と未遂罪のいずれの教唆が成立するかを検討するにあたり、
正犯たる乙に強盗殺人罪が成立しているにもかかわらず、あえて強盗罪の実行行為としての財物奪取の有無を検討しなければならない。
だから、学説にかかわらずこの論点が配点対象になってるとも考えられる。
だから、これについて触れてるスタンはだめぽとはいえないんじゃないか、
といってるんだよ。
ちゃんとした反論しろよ、
>>449 、期待してるからな。
>>445 ・446・450〜453
スタンを使っている奴がこんな奴らばっかりかと思うと悲しくなるよ。
ホントに使ってんなら、藻前らなんで
>>448 には反応しないんだ?
漏れが工作員でも何でも結構だから、藻前ら他の問題集使った方がいいよ。
>>448 すべて正しいと思います。△×を含めて。
確かに、パーフェクト答案を目指すんじゃない限り、
不真正不作為犯と因果関係はこれでも仕方ないと思う。
そして、この程度で共犯からの離脱を認めるのはかなり苦しい。
したがって、当然に中止犯も成立しないと思います。
458 :
ふぁっクマン :03/08/10 13:05 ID:vPNT3kBv
>>456 お前が書いた答案が低く評価されたからって2チャンまで出てきていちいち反論するなよ。
みっともないよ。
なんかすごいね。
いい感じに良スレッドになってきたな。 こうやって具体的に議論してくれると役に立つ。
>>456 だから君は、乙の罪責を画定するにあたっては乙の強盗の既遂未遂を
論ずる必要はないが、甲に「強盗致死罪という結果的加重犯の成立を
否定した場合は」強盗罪の教唆か強盗未遂罪の教唆かを画定する必要が
あるから乙の強盗の既遂未遂を論ずる必要がある、よってスタンが
これに触れていることはダメボじゃない、と言いたいんだろ?
で僕は、「 」の留保が不要だと言いたいわけ。
なぜなら否定しようが肯定しようが、まず前提として甲に基本犯の
教唆は成立するということを論じなければいけないから。
肯定するならば乙の強盗の既遂未遂は結論には影響しないが、
論ずるプロセスの部分で影響するだろ。仮に甲の罪責で
いきなり結果的加重犯の成否を論じるとしても、前提として
基本犯については教唆が成立することに触れないわけにいかないだろ。
君はいったいどう書くつもり? 「甲には少なくとも強盗未遂罪または
既遂罪の教唆が成立するが、強盗致死罪の教唆は成立するか」とでも?
だから、とる結論によっては影響するから論じてもダメボとはいえない、
というのではなくて、いずれの結論を導くにせよ前提として論じることが
必要だから、68はOKと言いたいわけ。
あと、刑法ではひとつひとつの行為を評価することが重要だから
その点でも乙の強盗の既遂未遂を画定しといたほうがいいと思うね。
462 :
氏名黙秘 :03/08/10 19:50 ID:VXuuxT/9
>>444 >これのどこがおかしいんだ?
逝ってよし。
他の出版社の解答と比較汁。
463 :
435 :03/08/10 22:33 ID:???
>>461 君がまともに返答してくれたことに敬意を表して私もまともな表現で返答します。
私は、68において1?イがなくとも答案として十分成り立つと考えています。
もし不十分としたら、1(3)ア(イ)において「240条後段には故意ある場合も
含まれると解する」に続けて、なお、強盗殺人罪の主たる法益は人の生命と
解されるから、本問のように殺害が行われている場合にはその後の財物奪取の
有無を問わず、既遂犯が成立すると解する。」と付け加えるくらいで十分で、
いずれにせよ(3)イは不要になりうると考えるのです。
>>458 藻前イっちゃってない?何言ってるかよくわからない。
因みに漏れは過去3年間刑法は論文Aだが…今年はイタそうだけど
>>462 漏れの持ってる塾のは古いせいか、ぜんぜんいいと思わんのだけど。
他は知らん
スマンが他の出版社のやつを具体的に記載汁。
464 :
氏名黙秘 :03/08/10 23:06 ID:QC3Mmh0H
一般人から予測不可能だったら基礎事情に含まれないなんてDQN答案を 熱くほめちぎるDQN工作員(藁
成川さん、こんな馬鹿は解雇したほうがいいですよw
>一般人から予測不可能だったら基礎事情に含まれないなんてDQN答案 行為後の事情の場合は、一般人予見不可能かつ行為者予見してない、なら基礎事情に含まれないんじゃ? それでも、1問目のあてはめは、基礎事情に含まれないとしつつ相当性を肯定するのは変だとおもう。 「医者が不在」が基礎事情に含まれないなら、「病院に医者は存在する」が基礎事情となり、 医者がいるなら病院に運べば「死なない」というのが相当でしょう。 よって、因果関係はない→未遂にしないと。 1問目からこの答案じゃ、買う気も失せるわな。
467 :
435 :03/08/11 00:38 ID:???
>>464 ・465
だから藻前らのレベルならスタンなんて買わなくても使わなくてもいいって
>>466 藻前、
>>464 ・465よりはまともかも知んないけど、ちょっと間違ってる。
基礎事情に含まれないのは医者が不在のみならず、「共犯者乙が翻意して
Aを病院に連れて行くこと」もだよ。だから、高熱を発して意識朦朧となった
Aを放置することから、Aの死の結果が生ずるかが相当かを検討することになる
んだっちゅうの!だから、この流れなら当然に既遂になる。
>>466 は、自分で構成せずに読んでつぶそうとしてるから、
こんな間違いするんじゃねえの?違ってたらスマソ
読むの中心ならスタンなんて使う必要ねえよ。もっと完璧な答案で勉強すれば?
どれに完璧な答案が掲載されているか漏れは知らないけど。
>>462 早く教えろよ!
「藻前」とか「漏れ」とか頑張ってますねw 死屍板だと珍しいからかえって浮いてますよw>セミナー工作員
女かもしれない
>基礎事情に含まれないのは医者が不在のみならず、「共犯者乙が翻意して Aを病院に連れて行くこと」もだよ。 後段部分(共犯者乙が翻意してAを病院に連れて行くこと)は問題文の事情(一度は手当てしている)を使えば、他の共犯者が病院に連れて行くことは一般人に予見可能だと思ったから省いたのだが。 >読むの中心ならスタンなんて使う必要ねえよ。 ここは同意だね。悪い答案は反面教師にすべし。 つーか、みんな予備校答案はもっとこうしたらああしたらということを書き込んでるでしょ? 白いままの奴はどれ使っても同じ。
>なお、強盗殺人罪の主たる法益は人の生命と >解されるから、本問のように殺害が行われている場合にはその後の財物奪取の >有無を問わず、既遂犯が成立すると解する。」 これ前田説だよね。 こういう風に考えたうえで、結果的加重犯の教唆を否定したら 甲は強盗未遂罪の教唆になる、といいたいわけ? そういえばこの説だと財物を盗ったことをどう評価するんだろうね。 ところでこれが自殺答案だと言う奴は どこのことを言ってるんだ?
ところで共犯者が医者に連れて行くことは一般人に予見可能なの? No.1では手当てしつつ結局放置することに決めたあとでしょ。 No.28では正犯が病院に連れて行くことも予見可能となってる。 共犯者や正犯自身の中止行為は一般人に予見可能な事情になるのかな?
No.1では共犯が医者に連れて行くことは予見不能、 No.28では正犯が病院に連れて行くことは予見可能となってるけど 整合するのかな? No.1ではさらに一旦手当てしてるのに。
>整合するのかな? ハァ?馬鹿ですか? 基本書じゃねーんだよ 「整合するのかな?」だって(プ
475 :
氏名黙秘 :03/08/11 18:56 ID:v7fc4ETc
age
受からない定跡に乗ってるベテって ある程度実力がつくと(あるいは「俺には実力ある」とカンチガイすると) 参考答案やら他人の書いた答案を知ったかぶって ボロクソに批判するそうなんだけど お ま え ら ま さ に 生 き 証 人 だ な w
刑法の結果無価値だけ初版だけど そんなに結果無価値の人って少ないの? 結果無価値の人は過去問とかどうしてるの?
>>477 いやいや、ちょっと待て。
人の答案を批判するのは悪いことでもなんでもないぞ。
それがきちんとした理屈に基づくものなら。
480 :
ふぁっクマン :03/08/11 23:40 ID:6RpKMwxf
>>477 さすが合格者。
しかもスタンの参考答案を執筆する方にふわさしい優れた見解をお持ちですね。
その優れた能力をぜひ答案にあらわして下さい。
荒れてきたなこのスレ。
なるほど。挫折の数だけ評論家ぶるわけだ。 挫折度 = 評論家度
435が指摘した点は正しいと思うのだが…。
>>484 435のどの点?
いろいろ言ってるけど
486 :
氏名黙秘 :03/08/15 13:59 ID:SY6rkikI
刑訴の56の答案ってどうよ?はっきりいって悪い答案だと思うが。
2版だが。シケタイの構成の方がいいと思う。
>>488 流れがいいとは思えないけど、悪いとも思えないが。
どこがまずいの?
(⌒V⌒) │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。 ⊂| |つ (_)(_) 山崎パン
民法第2版の 第14問(昭和35年第2問)の 3、甲丙間の関係、ところで 561条は書かなくていいのかな? あと 第17問(昭和39年第1問)の 1(3)イ 取消後 のところで 94条2項類推により授権表示があったことになる。 とあるけどこういう言い方が普通なのかな? 代理権が存在するような外観、帰責性、善意無過失があって 94条2項類推により丙が所有権取得、っていうのはおかしい?
age
age
495 :
435 :03/08/18 20:50 ID:???
>>491 14問 まず、(1) 丙が土地所有権を取得できる場合、
丙はそれで満足するのが一般だから、あまり書く意味なし。
公信力説なんかに立てば、理論的には560なら書く意味あるんだろうけど、
やはり所有権取得するから561は意味なしと思う。
次に(2) 丙が背悪で土地所有権取得できない場合については、
丙の利益のために561の適用を考えることができると思う。そして、現実に、
561を適用できるかは、561条が債務不履行責任の本質を有すると解される
ことから、社会通念上債務不履行と認められる行為があったか否かで
決定されると思う(当然甲の帰責事由の有無は問題にならない)。
甲が丙に移転登記をしたことをもって社会通念上なすべきことをしたと評価
できれば、債務不履行はなく、561の適用はできない。スタンはこれを、
「甲は契約上の責任をすべて果たしているのだから、債務不履行責任を負う
ことはない。」というすばらしくコンパクトな表現で示している。
これに対して、甲が詐欺を行い取り消された後であることを重視して、
移転登記をしたくらいでは社会通念上なすべきことをしたと評価するの
であれば、561の問題になると思う。個人的には、どっちかといえば、
丙が背悪なんで、そこまで保護を考えなくてもよい気がする。
17問 スタンが普通と思う。94条2項は権利外観理論の一般規定として広く
類推適用されてるけど、権利外観法理の具体的な規定がある場合には、
法的安定性を重視して、できるだけその規定の利用によって妥当な解決を
図るべきで、94条2項は副次的に利用すべきという一般論があると思う。
すると、本問のように、丙が乙の代理権を信頼したと認められる事例に
おいては、表見代理規定の利用によって解決を図るのが一般的な方法で、
スタンのように94条2項を、表見代理規定(109条)の要件を欠くことの
補充として利用するのがよいと思う。
>>491 の構成は論理構成がラフと評価されちゃうと思う。
age
しかし、公訴時効の停止は可罰性の減少と証拠散逸の防止に基礎を置くものであり(総合説)、それは同時審判の可能性がある公訴事実を同一にする範囲で生ずると考えることができる。 スタン刑訴64の15行目なんだけど、この論証どう改良すればいいかな?
498 :
435 :03/08/20 22:28 ID:???
>>497 改良案その1
「 しかし、公訴時効の停止は、訴訟係属の効果というより、公訴提起の
付随的効果と考えることができる。
そこで、公訴時効停止の客観的範囲は、公訴提起に伴う被告人と訴追側の
利益の調和の観点から、政策的に決すべきと考える。
すると、検察官は、公訴事実を同一にする範囲で訴因変更が可能であり、
その範囲で同時訴追の義務を負うことから、公訴時効を停止して訴追側に
審判の可能性を保障する必要がある。
他方、一事不再理効も公訴事実を同一にする範囲で生ずると解されるので、
被告人は一事不再理による利益を享受できるのだから、この範囲で公訴時効を
停止させても被告人に著しい不利益を及ぼすわけではない。
したがって、…(判例に同旨)」
改良案その2
「 しかし、公訴時効の停止は可罰性の減少と証拠散逸の防止に基礎を置く
ものであり(競合説)、訴訟係属の効果というより、公訴提起の付随的効果と
考えることができる。
そこで、(以下改良案その1と同じ・略)
したがって、…」
てところでどうよ?
漏れ的には、改良案その1がいいと思うけど。
工作員がいなくなると良スレ化の予感 刑法1問目 修正案 >(2頁)え、これは 以降 え、当該行為から当該結果が発生することが社会通念上相当とはいえない。 よって、相当因果関係が認められるとはいえないので、甲にA死亡の結果を 帰責することはできず、甲には殺人未遂罪(199条、203条)が成立するにとどまる。
500 :
氏名黙秘 :03/08/20 22:58 ID:mWJNm2Bp
>>497 訴因変更は公訴事実の同一性の範囲内で行うことができるので、一事不再理効もその範囲内に生じると解される。
とすると、その範囲で同時訴追の可能性も留保されなければならない。
よって公訴事実の範囲に生じると介すべき!
で、どう?
502 :
435 :03/08/20 23:46 ID:???
>>500 ・501
漏れケイ素得意じゃないのでちゃんと説明できないが、
訴因対象説に立つ限り
「公訴の存在の付随的効果だ」みたいなフレーズが必要みたいよ。
検討してみてくれ。
光藤口述上p336参照
503 :
435 :03/08/20 23:55 ID:???
>>499 もしかして工作員て、漏れのこと?
刑法1問目の因果関係についての漏れの意見は、
>>467 でいったとおりスタン修正の必要なしなんだが。
>>497 しかし、公訴時効の停止は可罰性の減少と証拠散逸の防止に基礎を置き、被告人の帰責性とは関係なく、客観的に可罰性が減少し、証拠の散逸が停止することに根拠がある(競合説)。
この効果は同時審判の可能性がある公訴事実を同一にする範囲で生ずると考えることができる。
したがって、
公訴提起による、公訴提起の停止も公訴事実を同一にする範囲で生ずると解する。
どうよ??
>この効果は同時審判の可能性がある公訴事実を同一にする範囲で生ずると考えることができる。 なんで?
506 :
504 :03/08/21 23:16 ID:???
だめか。。
で、どのろんしょうがいいにだ?
で、どのろんしょうがいいにだ?
509 :
435 :03/08/22 11:45 ID:???
>>508 今出てきてる中では漏れのだ。
他のは問題の所在に答えてない。
ただ、漏れのはもたついている。また、付随的効果の理由付けがイタいかも。
頭の出来と文章力に自信があったらみんなのを参照にもっといいのを
考えたほうが実戦的。
スタンってどうやって使うものなのかがいまいちわからん・・・ 問題がいいのかと思ったら過去問がほとんどだし、 解説がいいのかと思ったら解説無いに等しい。 結局答案が売りらしいとわかったけど、それをどうやって活用すべきかがいまいち・・・ 誰か使い方の参考例でいいんで教えてくれない?
>>510 このスレの前の方参照。基本は自分の頭で問題にあたるってこった。
スタンって穴が全くないよね。完全無欠とはまさにこのことだ。
>>512 穴がないかもしれないが、解説がないのもどうかと思うけど。
っていうか古い過去問を多少は削ってほしいところ。
確かに穴がないね・・恐るべし
今日本屋で見たけどスタンってほとんど過去問じゃん。 新過去より解説詳しいの?
解説なんて載ってない。
お前ら馬鹿? スタンがいいとかいってる奴のほとんどはセミナー工作員なんだよ。 もっとも、使い方を聞いてるふりしてる工作員もいるのかもしれないけどw
>>520 工作員はスタンみたいなベテ本なんかにかかわんないでロー向けの本にかか
われといわれてるはずでは?
スタンみたいな明らかにベテ向けで、初学者向けじゃない本について工作員
が頑張っても効果は薄いでしょ。このスレ見てもわかるとおり、大して学力の
ない工作員が根拠なくスタンはいいとか悪いとか言ってもすぐに論破されちゃ
ってて説得力ないし。
この本買う人の多くは自分で中身見て買ってると思う。
工作員が今頑張ってるのはローにも対応できると考えられる初学者向けの本
(デバ、C、プロ、新保120)などについてでしょう。これらについては初学者が
工作員の言葉を鵜呑みにして買う可能性が高いから。
スタンはあと2年しかない現行にしがみつくベテのための本で、ローに対応
できるとは思えないから、
>>520 が言うみたいにこれをいいという奴の多くが
工作員とは考えにくい。
ただ、使い方を聞いてるふりしてるのはどの教材でも工作員が多いと思う。
522 :
氏名黙秘 :03/09/05 14:06 ID:4vv3Qtw0
おーい、誰かー。スタ100民法って何で債権者代位権の問題がないのか 教えてけろー。第64〜67問まで全部債権者取消権じゃーん。 取消権は平成12年に出たばっかでしょ? 平成12年以前の合格者のファイルの寄せ集めなの? 漏れに代位権の問題を。
>>522 債権者代位権なんて、転用以外択一論点ばっかりじゃーん。
転用については第54問なんかに載ってるよ。あとは無資力要件の緩和に関する
最判50・3・6でも抑えときゃ十分でしょ。
論文用の問題としては独自に捉える必要がないから入れてないんでねーの?
因みに第54問に関してなんだけど、来年の論文までには395条が改正されて
短期賃貸借の保護に関する規定はなくなるからご注意を。
524 :
522 :03/09/06 08:09 ID:???
>>523 レスありがとー。分かりやんしたっていうか395条の改正を知らない
漏れはやばい?
債権者代位権が受験新報6月号で予想論点トップ10に入ってるのはなぜだろ。
>>524 395条の改正なんて漏れも2ちゃんで知って、ネットで調べただけだぁよ。
あくまでも推測だけど、予想論点トップ10に入ってるのは、
最判平11・11・24があるからだと思う(54問もこれが素材)。
この判例はカナーリ画期的だから。
だけど、結局来年に関しては、現在の395条がなくなるみたいな感じだから、
54問みたいな完成形で聞くことは難しいと思う。
すると、結局来年はトップ10から陥落かも?
てゆーか来年は民訴の方が来年は債権者代位訴訟ヤマかも?
たしか395がなくなる改正の施行は 来年9月じゃなかったっけ?
スタンって毎年改訂ないし増補されるんか?? 過去問中心だし、特に民法は担物改正激しいしな・・・会社法とかも 現行版はしばらく改訂なしというのも・・・これから買うには・・ちと辛い
>>526 今年8月1日公布で公布から1年以内に施行とされてる。
だから来年9月はない。
この法律の社会における重要性を考えると結構早めに施行されるんじゃない?
>>527 スタンは去年5月に出てから1年ちょっとだけど、
既に今年はじめに1回改定されてる。
毎年改定かは知らないけど結構売れてるみたいだから、
改正あったら対応するんじゃない?
自分は今年落ちたらローかなとか考えてて、そういう人も多いと思うから、
これからはもう売れないとも考えられるけど。
ただ、現行で行く人には悪くない本じゃないかな。
529 :
氏名黙秘 :03/09/07 16:38 ID:PL6R7ZW6
スタン憲民使っとります。ところで、スレ違いと言われそうですが、ここはマジレスしてくれる方が多いのでここで質問させてください。 間もなく卒論発表でやばいんですが、これから出題が予想され、深く掘り下げておくべき論点やテーマを民法に限って教えていただけませんか? どうせやるなら試験に直結したテーマでやりたいので。なにかアドバイスお願いします。
530 :
氏名黙秘 :03/09/07 16:41 ID:PL6R7ZW6
スタン憲民使っとります。ところで、スレ違いと言われそうですが、ここはマジレスしてくれる方が多いのでここで質問させてください。 間もなく卒論発表でやばいんですが、これから出題が予想され、深く掘り下げておくべき論点やテーマを民法に限って教えていただけませんか? どうせやるなら試験に直結したテーマでやりたいので。なにかアドバイスお願いします。
>>530 本屋の司法試験コーナーに行って論点別にランクがついた本を買いなされ。
そこにでているもので、かつ指導教授が好きな分野(教授が過去に書いた論文を探れ)
を選択すればよい。
非嫡出子の相続または女子再婚禁止期間がいいんでないの? 憲民両方にネタがあるし
>>530 今回改正あったけどやっぱりcoolなのは担保物権でしょう。
金融なんちゃら(よく覚えてないがほんの最近出た雑誌)で、
早稲田の山野目教授と千葉恵美子っていう教授(どこの大学か忘れた、申し訳ない)が、
担保物権の改正と今後の問題点なんかを対談してるのをちょっと読んだけど、
試験・卒論のネタになりそうなことをいっぱい言ってたよ。
あとは自分で調べて考えてみそ。
「 ̄ ̄了 l h「¬h はーい司法崩れが通るからどいて / ̄ ̄\__,ト、Д/____ / / ̄Yi. / jテ、 f ̄ヨ / /∧ / / /.i l iー――‐u' ̄ ./ / Д` / / / / l l i' / l ヽ../ レ' l l . / _/ \ !、 lヽ____」 l . !、/ \. \ \l ト./ ト、__\/ト、/ト、 y l l  ̄( )y ) /l i l l Y''/ー' / .l l !、 l l./ / l l / / l/ ,/ i' l /_ ./l l`ー‐〈 ト.__」 L_``^yト._」、ー" `ヽ_」
刑法行為無価値版第1版の第85問(平成元年第2問)で 甲の罪責が業務上横領罪と詐欺罪の併合罪となっているけど 甲が前金として100万円を受け取っていた点については 何の犯罪も成立しないの? 本来返還すべきものを詐欺的方法で免れている気がするが。
>>536 まず、
(1) 100万円について横領罪が成立するか。
他人の物といえるか問題。
ア 当事者間の意思解釈から、前金は残金と異なり、実行行為に
出ることへの対価と解される。
すると他人の物にあたらず横領罪は成立しない。
イ これに対し、残金と同様にコピー交付の対価と考えた場合。
コピー交付できなければ100万円の返還義務あるか。
民事上不法原因給付物にあたり、708条で返還義務なし。
この場合も刑法上他人の物か、不法原因給付と横領の問題。
(自説)刑法の謙抑性→刑法上も他人の物にあたらない。
→不成立。
(2) では詐欺罪はどうか。
ア 実行行為に出ることの対価と考えれば当然に不成立。
イ コピー交付の対価と考えても民事上708条で返還義務なし。
(自説)刑法上も詐欺による返還義務の免脱行為にあたらない。
→不成立。
というところでしょう。
でも、1時間でここまで触れるのは多分不可能。
不成立とする立場なら省略することも一手。成立させる立場なら死ぬ気で
書くしかない。
自分が本番で書くなら省略する。
>>537 なるほど、前金は実行行為に出る事に対するものともいえるわけか。
それだと確かに何の犯罪も成立しないわな。
ただコピー交付の対価と考えたとして
横領が成立しないから、では詐欺はどうか。ってのはおかしくない?
539 :
530 :03/09/10 22:41 ID:m4yuuENO
>>531>>532>>533さん 参考になりました。ありがとうございました。調べてみます。
あげ
541 :
537 :03/09/11 03:02 ID:???
>>538 「不法原因給付と横領」を否定する立場でも、「不法原因給付と1項詐欺」
の論点については肯定する立場が多いので、
本問のような2項詐欺では否定されることを明示しようと思ったんだけど、
ヘンかな?
542 :
538 :03/09/11 14:10 ID:???
>>541 横領は自己に占有がある場合に問題になって
詐欺は占有を奪う場合に問題となるのだから
両方問題になるってことはないんじゃん?
この場合は甲に占有があって
詐欺的手法によって横領してるってことで横領だけが問題に
なる気がするけど。
詐欺は横領行為の完成に向けられたものだから横領と別に問題と
なることはない、と書くとか。
543 :
541 :03/09/12 10:39 ID:???
>>542 >横領は自己に占有がある場合に問題になって
詐欺は占有を奪う場合に問題となるのだから
両方問題になるってことはないんじゃん?
1項詐欺と異なり、返還義務を詐欺によって免れる2項詐欺なら
問題になりうるじゃん。
>この場合は甲に占有があって
詐欺的手法によって横領してるってことで横領だけが問題に
なる気がするけど。
詐欺は横領行為の完成に向けられたものだから横領と別に問題と
なることはない、と書くとか。
確かに、財産的損害は100万円という1個の損害だから、
横領罪と並立して詐欺罪が成立することはないよね。
だけど、いずれが成立するかという形での問題提起はありうると思う。
その一環として542さんの指摘のように、詐欺罪の構成要件該当性を
否定すべく「詐欺は横領行為の完成に向けられたものだから」とするのも
一手かも。
しかし、それだけでは説得力が高いとはいえないのでは?
たとえばショウウインドゥ内の宝石を見せてくれといって店員から宝石の
手渡しを受けそのまま逃走した場合には、明らかに詐欺が窃盗行為の完成に
向けられた行為と評価できるからそういう書き方でもよいと思う。
だけど、本問はそんなに単純な事例でないし、法定刑も詐欺が単純横領
より重い。
だから、行為定形を簡単に捉えて詐欺を否定するのは危険じゃないかな。
ただ、1時間でこんなこと考えて書けるわけないけどね。
質問なんすけど。 刑事訴訟法も過去問解いたほうがいいですか?
まぁ一番かこもんが必要ない科目ではあるわな。
過去問を使わない勉強法というのは 1. 基本書精読 2. 百選等の判例つぶし なんですか?
論証パターンーンと伊藤塾の答案の丸暗記
>>547 3年位前、伊藤塾で刑訴の勉強始めたときには、
>>547 と
>>548 の両方をあわせた勉強を薦めていた。
おまけに、伊藤塾の答案は過去問中心だった。
すんげー大変だった。
個人的には田口なんか読みながらスタンつぶして、
必要に応じて百選にあたっていけば十分かと…
550 :
氏名黙秘 :03/09/13 21:32 ID:blriolsM
スタンダード100の結果無価値版って、 前田説ですか?
551 :
氏名黙秘 :03/09/13 21:35 ID:blriolsM
質問です。 スタンダード100の結果無価値版って、 前田説ですか? 山口説ですか? 両方混ざってますか? 前田なら買いたいので、 使ってる人いたら教えてください。
552 :
氏名黙秘 :03/09/13 22:31 ID:blriolsM
>>550 〜551ですが、既出でした。
ごめんなさい。
刑法第2版第37問(新作問題)の(2)で Yが殺意を持って、致死量に達しない1グラムのつもりで誤って 致死量に達する2グラムの毒を飲ませたためにAが死亡した場合 Yは殺人未遂なの?? 1グラムの毒を飲ませる行為でも実行行為性は認められるだろうし、 結果も発生してるけど、1グラムしか飲ませなかったとしたら 結果は発生していないわけだから。
刑法第2版第31問(昭和52年第1問)で 甲の罪責でも乙の罪責でも誰に対する罪責か、を書いてないけど 毒入りウィスキーを発送した時点で実行の着手を認めるなら Aに対する殺人未遂とBに対する殺人未遂の両方が認められるの??
あと刑法第2版第36問(平成11年第1問)で 甲の罪責は恐喝未遂罪と強盗致死罪の併合罪となっていて 乙の罪責は恐喝未遂罪は強盗罪に吸収される、となってるけど なぜ甲と乙で異なる処理になっているのだろうか?
age
>>553 Yは殺人既遂に決まってんじゃん。
そうじゃなけりゃ共犯従属性説において教唆者Xが殺人既遂の教唆になることは
ないでしょ。
スタンはそれを前提にXについて未遂の教唆を論じてるんでつ。
>>554 生命侵害の危険が生じたのはAの家族であり、法定的符合説に立てば、
人という限度で故意が抽象化されるから、Aの(ウイスキーを飲む可能性
のある)家族に対する殺人未遂が認められる。
だから、AB両方。
>>555 これは意見の分かれるところだけど、恐喝未遂も強盗も、
主たる法益が財産であるのに対し、強盗致死は生命だと考えたら、
スタンのような結論になる。
漏れ的にはこれでいいと思うよ。
>>557 Xが殺人既遂の教唆になるかどうかとYが殺人既遂かどうかは別問題じゃないの?
死亡の結果が生じていれば、たとえ正犯に殺人既遂を帰責できなかったとしても
殺人既遂の教唆とすることはできるのだから。
致死量に達しない毒を飲ませて殺害する意図で、誤って致死量に達する毒を
飲ませた結果、死亡した場合に既遂になる、ってのはどういう流れで書く?
age
age
あげ
商法のこれってどうですか? パラダイムとスタンとで悩んでますが…両方買え?
>>560 おっしゃるとおり、少なくとも制限従属性説にたてば別だね、失礼しました。
後段は小問(2)のYの罪責の話だよね?
漏れ的には、結構ラフなんだけど、以下のように考えますた。
まず、実行行為性については、不能犯についての具体的危険説にたち、
一般人は致死量の半分でも毒を飲ませる行為に
人の死の結果の現実的危険性を感じるから、Yに殺人罪の実行行為性あり。
次に既遂といえるか、因果関係については、相当性あり。
なぜなら、毒薬で殺すつもりなら、
自己の認識する致死量より下回ることのないように気をつけるとしても、
少しくらい多めでもよいと考えるのが通常であり、したがって、
自己の認識する致死量1gより多めの2gを飲ませるのも相当性あり。
また因果関係の錯誤も犯罪成立の妨げにならない。
したがって、Yは殺人既遂、ってな感じでつ。
>>565 なるほど〜。そういう処理か。
確かにこの事例で殺人未遂にするのは結論が不当な感じだしね。
有難う。
ん〜そうか自己の行為が介在してる事例、と考えればいいわけか、な?
憲法の参考答案はパラダイムの方がいいんですかねぇ
ちょっとかなり疑問なんですが、スタンの解答って丙の合格者の分も入ってる のかな? 他の合格者の答案集めた本も同様の疑義があるわけだが、 来年は丙はなくなるわけだよね? これらの本のレベルで答案書いたら合格に足りない点数しかつかないってこともありえる んじゃないの? どうなのよ?
>>570 来年は平安合格者以下の点数でも合格できる可能性があると思い松。
>>570 君は大して勉強してないね。そんな疑問を持つってことは。
>>564 ・568
外出だYO
48 :氏名黙秘 :03/06/22 04:11 ID:???
パラダイムとスタンどっちがよい?
49 :氏名黙秘 :03/06/22 04:19 ID:MhbnIIe5
お前が馬鹿ならパラダイム。
まぁ勉強不足であることは否定しないが、 というかスタンを立ち読みしたことしかないもんで、 普段は普通の過去問集で勉強してるし。
575 :
やべぇ :03/09/23 22:08 ID:JcBk7ohZ
Wの新論文過去問集とスタンダートとLEC 論文の森 全部買っちまった。 スタンダートと過去問はかぶってるから意味なかったか・・
576 :
氏名黙秘 :03/09/23 22:17 ID:ykuRGxcD
消化不良になるなよ
新論文過去問集の参考答案の質の悪さをスタンで補えばええやん
age
579 :
Honey☆man(ヽ(・∀・)ノ 田代 世界一の盗撮王 ) :03/09/25 01:47 ID:aOXHInb1
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あぁ変な奴がここにもきてしまった。
581 :
Honey☆man(ヽ(・∀・)ノ 田代 世界一の盗撮王 ) :03/09/25 01:55 ID:aOXHInb1
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582 :
Honey☆man(ヽ(・∀・)ノ 田代 世界一の盗撮王 ) :03/09/25 01:59 ID:aOXHInb1
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583 :
Honey☆man(ヽ(・∀・)ノ 田代 世界一の盗撮王 ) :03/09/25 02:04 ID:aOXHInb1
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584 :
Honey☆man(ヽ(・∀・)ノ 田代 世界一の盗撮王 ) :03/09/25 02:10 ID:aOXHInb1
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age
この本、最高じゃない?
新作の森と過去問であるスタンを比較するのは変でないかい?
590 :
氏名黙秘 :03/09/30 00:15 ID:L7CjObZ5
575 :やべぇ :03/09/23 22:08 ID:JcBk7ohZ Wの新論文過去問集とスタンダートとLEC 論文の森 全部買っちまった。 スタンダートと過去問はかぶってるから意味なかったか・・
>>590 スタン民法の最近の版では395条なんかが変わってるってホント?
592 :
氏名黙秘 :03/10/01 08:15 ID:wDJuTvHB
刑法で狭義の共犯(教唆・幇助)の問題がたった2問しかないのはなぜ? 漏れのは第1版だけど第2版でもそうなの? みんな答練とかで補充してるんでつか?
第3版はイツ出るのよ?
出ないよ。
12月頃らしい
V
>>592 狭義の共犯が正面から問題となる問題なんてあんまりないから2問で十分。
論点的には42-1やh10-1、h12-1だって狭義の共犯は問題となってる。
だけど、刑法では論点的には最新の論点なんかは等連とかで補充すべきかも
601 :
592 :03/10/03 07:23 ID:???
あげ
603 :
氏名黙秘 :03/10/03 22:58 ID:q24JO04A
age
age
持ってるスタ100刑訴以外第1版なんすけど第2版買ったほうがいいかな?
第3版が出るよ。 そのうち。
いい商売だな〜
単なる答案構成の練習だけでなく、各論証の短縮版はどうなるだろうと考えながら使ってる。 あんなに各通必ず4ページ一杯に書くなんて、本番ではできないから。 どの過去問集もそうだけど、2ページ半前後で上手におさめたものってなかなかないね。
セミナーの書籍でコンパクトな論証といえば崑崙ですな。 はやく商法出て欲しい
612 :
605 :03/10/06 08:26 ID:???
>>606 今商法が第1版って気づいたyo
第2版買わなきゃと思うけど、もうすぐ第3版出るかな?
っていうかみんな第3版出たら買い換えるの?
もうすぐ何の前ぶれもなく第3版が出る悪寒
商法2版の2刷が出てるから、しばらく第3版でない鴨。 ちなみに2刷では何気で今年の改正を入れてあるんだけど、 細かいから自分で1刷に補充すれば十分って、 商法フリークの知り合いが言ってた
615 :
612 :03/10/06 17:56 ID:???
>>レスサンクス 第2版買ってきますわ
age
スタンダードをメインに使ってる人は、 他にどんな過去問集・問題集使ってる?
漏れは、セミナの新論文過去問集と塾の過去問集、 あとはセミナの論文講座と大学問う連の過去レジュメって感じ
>>618 新論文過去問集とスタンダードを比較してみてどう?
>>619 ガイシュツだけど一応自分の意見を言っとくと、
答案はスタンダードの方が実戦的でいいかな、と思う。
だけどスタンダードには解説がないから、
論点掘り下げのため新論文過去問集もたまに見るって感じ。
いい本と思うけど、これ1冊じゃ不安すぎるのー
セミナーの論文問題集(年度別)って 要するに過去問単年度版?
>>622 ね、ネタだよな?
答練の問題集めたやつでつよ。
セミナー行って実物確認すりゃいいのに。
憲法で憲法改正の問題がないよーな。
新作問題ってムズいの多くないですか?
新作問題って論点そのままのが多いじゃないか
マイナー分野を補完してるね。 商法総則・商行為とか。
憲法改正なんてデねえよ。
deruderu
何気に通説の答案じゃない事が多いような。
>>630 漏れの使った感じでは9割以上の答案が通説だと思う。
状況に応じて書きやすい学説を選んでることもあるみたいだけど。
持ってる上三法と民訴が第一版なんだけど買い替えた方がいいでつか?
>>632 大丈夫じゃないかな?
商法は上に出てたよ
あげ
635 :
632 :03/10/14 12:38 ID:???
論文前に最適?
まんこ
638 :
氏名黙秘 :03/10/19 02:12 ID:LVorkeTS
ガイシュツかもしれませんが・・・ スタン、網羅性と合格者答案というのに惹かれて、最近買ったよ。 これぞ過去問つぶしの救世主だと思ったけど、 いざ使ってみると、とんでもない答案がたくさんあるのに驚いたよ。 ひどい例を挙げると、 たとえば、刑法(第2版)の86問なんか、 勝手に問題を作り替えてるし。 (甲は自分のフロッピーに複写して情報だけ盗んだのに、 答案では、会社のフロッピーそのものを盗んだことになってる。) この本は、網羅性では最高の本だけど、答案はこんなだから、 掲載答案を批判しながら読まないとだめだと思う。 いい本だと思うし、最後までこれ使うつもりだけど、 丸暗記するとひどい目に遭うと思うから、みんな、気をつけて。
答案や問題集をたくさん集める余裕がない人にとっては 最低、この100だけやれば(答案の欠点をちゃんと確認する という前提で)それなりに効果はあげられるね。
スタン以外で、あと1つ何か加えるとしたら?
初学者なのですがスタンの答案を参考にして答案の書き方のイロハを学ぼうと思ってます それってあまり有効ではないですか? 638さんの言うとおりなら初学者が良し悪しを見極める力も無いうちから始めるのには適さないかと思ったんですが
>>638 他人の占有するフロッピーを持ち出してコピーして返したら窃盗罪になるよね
なら、自己の占有するフロッピーを社内でコピーしたら横領罪にならない?
過去門は辰巳のライブとパラダイム使って、巣短のオリジナルで 足りない論点補うのはどう?
>>642 不法領得の意思はあるけど、「横領した」といえるの?
>>644 不法領得の意思の発現と認められる行為だから 「横領した」 にあたると思うが
646 :
氏名黙秘 :03/10/19 02:38 ID:LVorkeTS
>>642 いや、そういう論点的な話ではなくて・・・。
ほかにもチラホラこういうのあったけど、
この答案は、事実認定を誤ってると思うんだ。
何というか、イメージで言うと、
論証パターンで勉強してる受験生が、
知ってる論点を書くために問題文を偽造した、
我田引水的答案というのかなあ。
当然、出題意図からは外れるし、
それ以前に、法曹としての資質を問われる誤りだと思うんだけど・・・。
みんながこういう答案書いてるなら受かるんだろうけど、
俺は本番でこんな答案を書く勇気はないよ。
この答案がいいと思う人は、それでいいんじゃない?
>(甲は自分のフロッピーに複写して情報だけ盗んだのに、 > 答案では、会社のフロッピーそのものを盗んだことになってる。) そんな答案にはなってないと思うが
>>638 さん
その問題の「会社所有のフロッピーディスク」だけど、
盗んだ情報がもともと入っていたディスクのことを言ってると思うよ。
だから罪責認定は「横領」になってるし。
649 :
氏名黙秘 :03/10/19 03:22 ID:LVorkeTS
>>647 ほんとだ。
ごめんなさい。
ロッカーからとりだして同じ部屋の中のパソコンで複写してるのに、
「・・・自社のフロッピーディスクを持ち出しているが・・・」
て書き出しで始まってるから、勘違いしてしまった。
僕の早とちりだね。
読んでて、あんまりヒドイ間違いだと思ったので、
つい頭に血が上ってしまって、ごめんよ。
このままでは法曹失格だ(しゅん)。
647さん、ありがとう!!
650 :
638 :03/10/19 03:24 ID:LVorkeTS
651 :
638 :03/10/19 03:33 ID:LVorkeTS
>>641 あ、641さんも、不安にさせてごめん。
漏れの早とちりだったよ。
上にも書いたけど、スタン、過去問中心でひと通りの範囲を押さえてて、
全問に合格者が書いた答案がついてて、いい本だよ。
これ、メチャクチャ使えるよ!!
この本をサクサク読めるくらいになりたいな。
参考答案にアヤシゲな部分があるなら、レジュメ付いてる分 新論文過去問集の方がいいんじゃないの…?
654 :
638 :03/10/19 04:26 ID:LVorkeTS
う〜ん。怪しげといっても、漏れみたいに勘違いしてる場合もあるし、 新論文過去問集のレジュメも、論点の解説中心みたいだから、 漏れはスタンが好きだけどな。 これと基本書と百選で頑張ってまつ。 解説が少ない分、自分で考えるから、頭を鍛える訓練になるよ? 基本書使わないなら、解説詳しい方がいいと思うけど・・・。 どっちも定評ある本だから、結局は好みの問題じゃないのかなぁ? ・・・って、思います。
638さんは柔軟に過ちを認めるから好印象だね。
656 :
638 :03/10/19 04:30 ID:LVorkeTS
言葉遣いが乱れてます。 すみません。
福田の授業で補完された論文過去問集が最強ってことで
658 :
638 :03/10/19 04:32 ID:LVorkeTS
>>655 ありがとうございますです。
まだまだ力不足ですが、頑張りますです。
良い問題集だった・・・ 民訴、会社法は辰巳LIVEもよろし。 あ、民法LIVE(学者)もイメージつかむのに有効かな。 基本的にはスタンダードの解答を自分の手で 直していくってのがいいと思う。 今受けているであろう論文答練のペースにあわせて 納得のいく解答例を作っておくべし。 論文直前期に活躍すると思うよ。
漏れはコピーして色々書き込んでるよ。
ものすごい自作自演おつかれw
>>665 昨日の夜中のやりとり
何が目的か想像もつかんが
667 :
660 :03/10/19 17:48 ID:???
>>662 一から書き直すわけではないからそんなに時間はかからないと思うよ
>>664 のようにコピーが有効だと思う。
自分の手を加えた資料は宝物になるはず!特に下三法かな。
時間のある今だからこそじっくりやる価値があるよ。
>>660 手形法のLIVEやった?手形はLIVEいらないかな?
スタンだけでいいと思いますか?
>>668 手形LIVEもいいよ
ただ、問題数が少ないね
いずれにしても、スタン100と比較検討するといいよね
670 :
668 :03/10/19 23:20 ID:???
ナポリ君か?
みんな1日何問くらいやってんの? 漏れは択一対策で大変ポ
>>672 漏れは等連にあわせて5〜10問
確かナポリ君は他のこともやってるし、1日5問くらいが限界と言ってたような。
>>672 さんは今から択一対策するってことは択一未合格でしょ(違ってたらごめん)、
だったら5問くらいしかできないんじゃない?
択一の勉強にあわせて県民系だけやって、あとは来年の択一合格後に、
一揆にやるって方法もあるよね。
674 :
672 :03/10/20 19:24 ID:???
>>673 別にあやまらまくていいっすyo
択一落ちっす。しかも1点差。しかも2年連続。
しかも2年連続民法12点Cが敗因。
とりあえず午前中は択一民法対策で午後から論文っす。
5問にどれくらい時間かけるんすか?
商法以下を択一後っていうのはいつも考えるけど、自信ないなー。
でも今のペースじゃ上三法の論文も自信なさすぎ。
>>674 自分の時間ややり方については
>>68 を参照して下さい。
今は2回り目なんでこのころより時間かけてないですけど。
ところで2年連続1点差は悔しいっすね。
今年なら憲法刑法で34点取れてるってことですよね、もったいないですよね。
自分も民法得意じゃないけど、周りで択一民法得意(18点以上)なやつは
結構内田先生ちゃんと読んでる人が多いです、参考までに。
ちなみに自分はいつも択一前内田先生は途中で諦めますけど。
がんがりましょー!
676 :
674 :03/10/21 08:28 ID:???
677 :
676 :03/10/21 08:49 ID:???
あとスレ違いだけど択一1点差は全然惜しくないと思う はっきり実力不足と思ったyo
結構昔の資料なんですけど、 法務省だったかの司法制度改革の資料で、司法試験の項目があって、 そこで、初受験から択一合格までの年数と数年後の最終合格可能性の関係や、 択一合格者の択一試験の成績と最終合格可能性の関係なんかについて 触れているものをみたことがあったんですよ。 それによると、ある年の択一の成績がボーダーよりかなり上でないと、 当該年度の最終合格の可能性は低かった気がします(昔の資料ですけど)。 だから、択一は余裕で受かるくらいの実力があるに越したことはないですよね。 がんばりまっしょ
>>677 1〜2点は運で稼げる場合が多いかからそういう人から見れば惜しいといえる。
681 :
677 :03/10/21 18:44 ID:???
>>680 そうかもね。
しかし実際漏れも1点くらいなら普通にやってりゃ大丈夫と思って
結局2年連続あぼーんだったから、さすがに今は惜しいとは思えんyo
まあスタ100潰しながら、がんがりまっしょい
前年度1点差だったら次年度の勉強気を抜きがちだからね
683 :
氏名黙秘 :03/10/22 16:01 ID:WQkLTFWn
15年の問題を含めた改訂版出たりしないですよね?
そういう話は今のところないらしいです
あと2回しか現行試験ないし 出版部も消極的なんだよ
ここは良スレだね。
600越えてだいぶ進んできたから、この辺で100の意見等 途中経過をまとめて欲しいな
>>688 それって、スタンがいいか悪いかの話でしょ。
それなら、論文問題集・過去問集のスレで結構まとまってるYO
このスレはどっちかって言うと、
スタンの使い方や具体的な中身(「憲法第10問の答案がヘボイ」とか)の話を
するスレって気がするけど。
具体的な中身についてのレスは多すぎていちいちまとめることは不可能だYO。
691 :
◆t7I5k6CXYo :03/10/23 18:08 ID:+D7kU1lH
超速とC-BOOKの両方を持ってる人、 超速商法のp.149の9行目からp.151の2行目と C-BOOK商法1第2版p.109の下から7行目からp.112まで、 比較してみて。 ほとんど一字一句変わらないから。 他にも、全く変わらない箇所がある。 どっちかがパクったのかな? それとも高木氏が権利持っているのかな? WセミナーかLECに通報したほうがいいのかな? こりゃ超速が絶賛されるわけだ。
693 :
氏名黙秘 :03/10/23 23:32 ID:XS2dNnV+
この本・・目からウロコ。
age
伊藤塾の論マスの解答と、バランス感覚で書く刑事訴訟法の解答例も、かなり極似のが多いな。
商法第2版、第81問(昭和55年第2問)の 2、Bに対する関係 の(4)で EがAに対する権利を善意取得する場合でも、Bは有効な裏書をしたわけではなく、 手形責任を負わない。 ってなってるけどそうなの?? Eが善意取得により完全な権利を取得したとしても手形債務者が誰か、 というのは別問題ってことか? さすがに、Cに保管させただけで署名さえしていないBは何の責任も負わないのか?
>>696 あの回答例では、偽造について表見代理類推を検討したうえで、
表見代理は直接の相手方に限定しているので
結局、Bは責任を負わないことになっています
それはそれでいいのでは。
ただ、
(1)表見代理を直接の相手方に限定しない説をとれば、Bが責任を
負う可能性はある
(2)回答例ではふれていないが、偽造に対して、表見代理よりも一般的な
権利外観理論を応用する立場もあり、Cに保管させたことを帰責性として
善意無重過失の相手に対する責任を認める立場もある
ということはいえます。
あの答案はあれで一つの立場だから、いいのでしょう
>>697 レスありがとう。
表見代理を直接の相手方に限定しない、としても、単なる保管だけでは
表見代理類推適用の基礎はない、とすればBは責任を負わないよね。
権利外観理論を用いる立場があるのかー。たしかに表見代理を類推すると
適用範囲が狭くなるから、権利外観理論を使う場面に比べて手形取得者の
保護される範囲が狭くなるのはおかしい気もするねー。
しかし類推できる条文がある場合はできるだけそれを用いるのが法解釈の
正しい姿勢だともいえるのかな?
700ウウウウウウウウウウウウウウウ!
商法やってますが・・量多くてキツイっす。
商法総則・商行為はどのぐらい問題あるの?
705 :
703 :03/11/06 03:42 ID:???
13問です。
、_ _,. -― -、 , '´  ̄` `ー- 、 ∠ , , `ヽr‐-、 /// ,/ / /, i ', ヽヽ `{`ヽ ヽ / / / /,' .,イ././ ,i l| i_ ', V /ト. i i/ l!/ /! l_,H-! l ,'/7「」_lヽi i' /,!l ,' l 本日(火曜日)の夜7:30から / ハ l|! l'l〃r、V //´,rヽV」` l '/ ,リ/ .ハ テレビ東京系にて放送。<ミルモ / /ハ l.| F! {イj `′ {ゞソ} '7 .レ' // /,' ヽ / /, /'´ ヽl { ¨´ '--; `ー'.,イ / /,' /,イ 原作は、現在。第5巻まで発売中。 '/イ/ l ト、 ヽ ′ .イ//__ /' ハ! ' |! ヽ',‐-`ニ7´//'´, ヽ {. i ! /ヽ厂冫7´ /-'´ - } ヽ! 百聞は一見に如かずよ? r' f{ _ノ癶_ ノ} / / ハ`l´/,ゝ' /,r‐-、 j 〈´7'{ V'´ '/ />’ `7 ヽ ヽ / / l | __ ,.- ._ / ハ ヽ/ / ,ヽ/ ̄ /´¨'´‐、 `ヽ / / 丶.,′ / ' /  ̄7 ヽ.、_ ', . ,' / ,' /! ,'ヽ \`7 / / / / ヽ_ /、 / , ,' / / / ハ ,イ、 `ヽ._/ .X / / / ./_ / ./ ` } }、ー- -'´ ,イヽ _,.イ / ,.-_ヽ〉、./ / / /l ` ′l,.-ヽ''´ ,' ヽ `^_ヾ、 / 丶-、| _,ィ'´ ,' `ーr_'二`._/ 「 ̄ l / | | / | ! / | l / l | /
い・い・いっぱつやらせろ
112問できついってことはないだろ。
マジで?
第三版まだー?
スタ100は、 紙を薄くして欲しい。 年度別の索引を付けて欲しい。 この2点を改善してくれたら、買ってもいいと思う。
第3版出るの? 現行は衰退産業だからなぁ。
現行の過去問はローの学生もやるだろう。
デタラキレルヨ
いつでる?
藻前等、フェアは行ったか?
スタンの年度落ち(初版)が500円!
warota
みんなマーキングとかしてる?
>>722 漏れはただ読んでるだけだな。
構成して解答よんで・・・
民訴、時間がなくて ほとんど「問題みて、頭で考えて、読む」状態になっている で、そのあと、大学双書民訴の該当箇所を熟読 しかし、これだけでも、基本書やテキストをただ読むだけよりは はるかに効果があるから、やはりありがたいよね
試行錯誤で使い込むしかないな。 どうせすぐに改訂されるし、無茶苦茶アンダーライン・マークしまくるかな。
基本的知識がない僕はどうればいいですか? 問題見てもサッパリわかりません。
727 :
氏名黙秘 :03/11/25 00:10 ID:hvaC81e4
>>726 予備校の基礎講座とか
入門的な本とか
基本書とか
全然やってないのか?
>>724 俺もそんな感じだなぁ。
でもやっぱ答案書いて出来たってのじゃないと
頭に入ってる気がしないんだよなー。実際あんま入ってなかったり。
729 :
726 :03/11/25 00:12 ID:???
>>727 一応は基礎講座で学習しました。
でも、ベタな論点はわかりますけど、他がさっぱりです。
>>729 論文過去問をやるなら、同じWの「パラダイム」シリーズに
しては?
あれは、わりと初心者的な人でも論文問題がわかるように
意識した解説が書かれているらしいよ。
(自分は買ってないけど)
憲法8問目 違憲審査基準に未成年者についての考慮が必要じゃない? あてはめの部分だけでしょ、考慮してるのは。 おかしくない??
追加 憲法3問目 一般論の部分長すぎない? バランス崩してるよ
この本ムダな論点解説がないのがいいよな 論点解説読む時間があったらその分答案を何度も 読んだ方がはるかにためになる
734 :
氏名黙秘 :03/11/26 00:59 ID:goLLIwNK
>>733 解説にあたる部分は、結局、各自が基本書なりテキストなりで
調べたほうがいいからね
それ以外に余計な解説があるとかえって混乱する
みんな本当に100問全部やってるの?大変じゃない?
たしかに変な解説だと、ちょっとムダだよね。 ただ、各学説からのあてはめなんかがきちんと解説されている ものなら、あったほうが便利。
おい工作員。 改定はいつだ?
今まで憲法・商法・民訴・刑訴とやってきたが、 個人的には 憲法の答案がダメポなのが多い。 それはなぜか。 それは漏れの論文は上3法がAだったのに対し、下3法がFとGしかないからだ。 だから、憲法の答案の糞さがよくわかる。
あげとく
論文初学者です。 本屋で見てて、なんとなく良い感じがして スタンダードの上三法を買いました。 今のところ、問題だけ見て自分で答案を書くなんて全然出来ないレベルで、 とりあえず、問題読んで解答読んで解答を写す、という写経のようなことをやってます。 こういうのって、間違ってますかねえ?
>>743 まるまる解答を写すよりは、自分で答案構成の形になおして
その答案の骨組みを理解することに重点を置いたほうがいいんでない?
なぜその論点を書くのか、どのようなあてはめをしているか、とか。
知識不足で答案が書けないのなら、それこそ写経やってる場合じゃないが
ついに改訂されるぞ 12月下旬から順次刊行
結局どんな面でスタンダード100は他より優れてるの?
>>744
答案に流れがあるところ。
749 :
氏名黙秘 :03/12/03 20:48 ID:j5xIW6MP
9月から司法試験の勉強をはじめた初学者です。 そろそろ上三法の基礎のインプットの一回目が終り、論文式の対策をはじめようかと考えています。 そこで質問です。 過去問集で一通り過去問を潰してから演習問題にとりかかるべきか、すたんだーど100のように両方の問題が混ざった問題集で勉強すべきか、どちらがいいと思いますか?
>>749 過去問の方がいいんじゃねぇの?
択一と同じで、要求される思考方法は予備校の問題集と違うよ(もちろん、予備校チックな問題もあるけどさ)
補充できない論点は論点表で確認しとけばいい。
過去問(スタ100でもよし)と,網羅的な問題集(えんしゅう本か論文の森)の組み合わせをお奨めする。
つーか、憲法・民法・民事訴訟法は量こなしても無駄だよ。 考え方の筋道が大事だから。
>>752 考え方の筋道は、どうやって身につければいいのですか?
基本書ですか?予備校の講義ですか?
>>753 過去問一番だと思うが。
試験委員の要求する考え方の筋道を理解するのに、
試験委員が作った問題以外で他に何がある?
まぁ、基本書も一つの手だと思うけど(両方がいい)
755 :
753 :03/12/03 21:06 ID:???
757 :
749 :03/12/03 21:43 ID:j5xIW6MP
749です。アドバイスありがとうございます。 論文式の過去問を効果的に利用する方法にはどういったものがありますでしょうか? 自分としては、問題をみて自分なりに答案構成をした後で、解説などを参照しながらノートでも作って肉付けをしていこうかとおもいます。 アドバイスよろしくおねがいします。 あと、おすすめの過去問集も教えてください。
しかし12月下旬から改訂されても 下算法は遅いよな。
>>757 そのやり方でよし。できればA答案も比較検討すればよい。
>おすすめの過去問集
スタ100と辰巳のA答案集。
761 :
743 :03/12/04 11:16 ID:???
>>744 なるほど、なるほど。
「答案の骨組」というのは、
今写経をやってて、「まさにこういうのが骨組ってことだな!」
と、分かってきつつあるところです。
とりあえず、途中で止められないタチなので、
最後まで写経をやるつもりですが、それが済んだら、
今度は答えを見ないで、自分なりに筋道とあてはめを意識して書いてみる
という練習に入っていくことにします。
ありがとうございました。
スタン刑訴の5問目(S52:2問)で、業過の既判力が 犯人インピに及ぶってなんじゃらほい。
スタンダードとマスター論文 どっちが人気あるんだろう?
いまから買う気なんだけど、改定って本当? だったら改定待ちたいけど、そろそろ始めたいから待ってるひまもなぁ。。。
>>762 あそこ、なんか理屈がよくわからんので
とりあえずページを折っておいて、後日調べることにしたw
ところで、刑訴の問題集の答案例って、判例を批判して
「違法である」という結論にしているのが多くなりがちだが
スタン100の刑訴は、「適法である」ってのが多いね
セミナーの新論文過去問集とスタン100、どっちがいい?
これを基本書にすればいいんだよ。
>>765 既判力ムズイよね。 はっきりいってよく分からん。
刑訴のスタン100、悪くはないんだが 刑訴の場合は100問もやる必要はないと思える まあ、適当に取捨選択すればいいだけだけど。 民訴は100問潰してもまだ不安w
>>770 禿同
民訴もそうだし、あと商法もね
会社法が50問しかないのはちょっと少なすぎない?
>>771 会社法は、論点が多いようで、実際の試験に出された範囲は
限られているから、50問で十分だと思う
論点を深く論証する問題が出たことはいまだかつて無いし
>>772 会社法はもうちょっと一行問題を増やしてほしいぞな。
新作でもええから。
基本書精読して、過去問や新作問題の答案構成する。 その後の参考資料として、スタンや120選を使用。 みんな、余り問題集に依存し過ぎないようにね! 「基本書」という名の港をしっかり整備しよう。 余計なお世話だったら、申し訳ない。
やはり刑訴5問めの参答は狂ってるね。前のページで 業過と犯人インピは訴因が異なりかつ公訴事実の同一性 にもないとしている。それゆえ訴因変更もできず一事不再理 効も及ばないとしている。 ところがそれだと再訴が可能になり不都合だから既判力 が及ぶとしているんだ。しかし、既判力は訴因=訴訟物に 対してしか及ばない。既判力の定義は「確定判決の判断 内容の後訴における不可変更的効力」だ。あくまで判断内 容=訴因・訴訟物に対してしか及ばない。二つの訴因=訴 訟物が異なりかつ公訴事実の同一性の範囲内にもないの に既判力が及ぶわけないだろ。
>>775 漏れの持ってるスタン刑訴は第1版なんだけど、
第1版では一事不再理効の話しで終わってる。
こっちのほうが正解か?
通説ではなく訴訟法的基準説で解答書いてるのでは?
778 :
775 :03/12/06 23:48 ID:???
おそらくそうじゃないかとしかいいようがない。 しかしわざわざ改定して間違うか?不思議だ。それ ともだれかこういうこと言ってる人いるんだろか?
779 :
775 :03/12/06 23:49 ID:???
778は>>776ね。
12月のいつごろに改訂版がでるの?
予定なし
改定についてセミナーに問い合わせてみました。 「いまのところ改定予定はありません。」 ってことです。 2つのブランチで、本部(出版部?)からきている内部の改定や新刊予定を探してもらって見当たらず、その場で出版部に電話で確認もしてもらいましたがないそうです。 だから今日買ってきました。 ・・・これで新年早々改定したら怒るからな!
スタン掲載の新作問題って過去のセミナー答練のやつ?
>>783 情報、有難う。
私も問い合わせてみまようと思っていました。
786 :
氏名黙秘 :03/12/10 03:09 ID:++oO6Vvj
いま
>>775 あたりで指摘のあった刑訴5問目を見たけど・・・
これって要は田口説だろ?違う?
内容的確定力の本質を訴追側の禁反言に求めるってやつ。
だいたい775が言ってる既判力の定義って、学者により違うんじゃないの。民訴と違って。
田口p365だね。
age
俺はこの本で合格したと言っても過言ではない。 スタン+トーレン100問くらいあれば資料としては十分。 あとは使い方ですな がんばってくらはい
100問って一科目100問ずつ? 多いな。
結局刑訴5問目、狂っているのはどれ(誰)なんだ?
794 :
789 :03/12/12 23:21 ID:???
>>791 全部役だったよ。
というか、全科目、これとファイルしかやってなかったし・・・
下三法は、過去問自体が効果的なんじゃないかなって思う。
>>792 インプットとして使ってた。
答案に起したことは1度もなかった。
答案の形で、ケーススタディをする感じかな。
もちろん、答案はイジルことになったんだけど。
1回目は、問題読んだらすぐ答案を読んだ。
そして、問題文とテラし合わせながら、
「何故この論点がここで出てくるのか」
「何条に絡んだ問題提起なのか」
「試験委員が聞いてるのは、一体何なのか」
を常に考えてた。
そして、気に入らないとこは調べて修正。
(例えば、反対説は全て消去して、問題提起に含めた)
2回目(1回目が終わったらすぐやる)で構成。
論点も当然浮ぶ必要があるけど、問題提起の方法を覚えてるかが問題。
別に書いたりはしなかった。
あ、受験歴は2・2・1でつ(聴いてないけど
795 :
氏名黙秘 :03/12/12 23:22 ID:SLMyZpHm
刑法結果無価値は改訂されないの?
刑事訴訟法も過去問やったほうがいいのかなあ
刑訴だけは過去問100問もやらなくてもいいような気もする
なんで?
799 :
792 :03/12/13 09:12 ID:???
>>794 レスありがとうございます!
反対説を問題提起に含める、2回目で問題提起覚えているか確認・・・参考にします。
この本、参考答案がたくさん載ってるだけじゃん。 つかえねぇな。
解説(論点じゃなくて、答案構成の)が欲しいところ
802 :
氏名黙秘 :03/12/14 23:53 ID:e8SqsGop
刑訴の81問目。罪体の一部しか補強しない証拠であっても、 補強証拠とすること自体はできるんじゃないのか? 他の部分が他の証拠で補強されれば有罪判決も下せるんだし。 まあ、そうなると何の面白みもない問題になってしまうんだけどね・・・
刑訴第58問。訴因変更命令について 「審判対象である訴因について、訴訟の進行により裁判所の抱いた 心証と食い違う場合がある。このような場合に当該訴因について 無罪とした上で再び起訴をしなければならないとするのでは訴訟経済上 問題がある。 そこで・・」 とあるのだが 一般論として、無罪にしたあとで「再び起訴」できるのか・・・???
仮に訴因変更制度がなければ「旧訴因で無罪判決→新訴因で再起訴」 と言う流れにならざるを得ないと思う。 そしてこの場合、いわゆる公訴事実の同一性が訴因の範囲にまで狭まる、つまり 訴因が異なる限り別事件と考えることになるだろうね。
>>804 訴因変更制度がなければ、二重の危険が及ぶ範囲も
当初の訴因どまりでおしまいだから、一事不再理効もそれ以上に一切及ばず
逆にいえば、旧訴因で無罪でも新訴因で再起訴可能・・・・ということか?
806 :
804 :03/12/15 00:54 ID:???
多分、そういう趣旨なんじゃないかと思う。 仮定の制度を云々しても仕方ないんだが。 そうだとしても、この論証は確かに気持ち悪いね。
804と805の言うことはわかったが スタン100の刑訴58がそこまで考えて 書いているのかどうか、不安になってきた 単に素朴になんとなく「無罪で再起訴は不経済だからぁ」程度の 発想で書いているだけのような気が・・・
スタン刑法結果無価値の本を使っている方。 最新2年分の論文過去問の答案の補充は どうされています?
809 :
氏名黙秘 :03/12/17 14:50 ID:gda1IPmt
刑法って答案例ひどすぎないか? 全然あてはめてないし、問題提起に対応した結論も書いてないし、 理由付けは理由になってないし、文章の流れに矛盾があるし、殺意を覚えること甚だしいんだが・・・
>>809 あの程度で合格できると思えばいいのでは?
811 :
氏名黙秘 :03/12/17 15:11 ID:gda1IPmt
>>810 例えば、第89問の1の(1)の結論で「 「他人の物」といえる 」と断定しておきながら
その真下の(2)の問題提起で「 「他人の物」といえないのではないかが問題となる 」と書くような程度でか?
これやばいだろ。
1の(1)の結論をぼかしていれば別だけどさ。
812 :
792 :03/12/17 15:13 ID:???
813 :
氏名黙秘 :03/12/17 15:18 ID:gda1IPmt
814 :
792 :03/12/17 15:21 ID:???
>>813 レスありがとう
漏れも買おうと思ってたけど迷うな・・・
刑法は辰巳のライブにしょうかな
815 :
氏名黙秘 :03/12/17 15:51 ID:gda1IPmt
>>814 一応言っておくけど、殺意を覚える答案例も多々あるが、それでもマシな部類に入ると思うぞ。
一通りの問題が網羅されているし答案例は割と簡潔だし。
ライブ本は答案例が冗長。あれよりはスタンの方がいい。
両方買って見比べながら答案構成を自力で作成するのがベストだと思う。
でもそれだともう一冊くらい過去問の問題集があった方がいい。
>>792 じゃないけど刑法過去問で民法の貞友みたいな解説本ってないでつか?
ライブ本くらい?あんまり本屋に置いてないよね、刑法のライブ本
なんていうか、答案例に不備があっても、自分で自分なりの答案を組み立てるのには十分な程度の資料価値はある。 何と言っても安いし、自分で解消できない疑問は、ここで聞いたり、本屋で別の本を立ち読みしたりする。
あげとくよ
刑法の60年1問のやつ。 起案集だと、業務上過失致傷と重過失致死になってる。 どっちがいいのかなぁ。
この解答へんだなぁーと思い、違う本で答案例みると納得できることが多い。 スタン使うのやめようかな。
>>821 逆に、その違う本を見ていて、変だなと思ったところをスタンでみたら
納得できる場合もあるだろう。
>>820 どっちでもいい。
スジが通ってれば。
俺はスタンの方にした
なんでセミナーっていっぱい過去問だしてるの?なんか違うの?
アプローチが違う
過去問はやり尽くしてるんだが、新作期待して買っても良いのか? 売り場では簡潔という印象ぐらいしか持てないんだが
>>826 過去問やり尽くしてるんなら、スタン買う必要なし、
スタンのよさは過去問答案、新作は論文講座の過去問の答案例を変えただけ。
>>820 起案集は見てないけど、業過致傷と重過失致死ということは、
甲女が重過失致死で、乙が業過致傷ということだよね?
最初に置き去りにした甲の行為とAの死との因果関係を肯定して、
拾って、瀕死の重傷を負わせた後置き去りにした乙の行為と
Aの死との因果関係を否定することはあまり常識的とはいえないと思う。
スタンのほうがまともなのでは?
>>821 君はスタン使うのやめるよろし。他の本で合格を目指せ。
そもそもスタンの全ての解答が素晴らしく見えるレベルの僕は 司法試験を受けない方が良いのでしょうか?
>>831 むしろ、スタンの解答が物足りなくなってきたら
ヴェテになりかかっている証拠。
去年論文総合Aなのに、今年択一落ちて落ち込んでいたところ、 友人に勧められてロー受けることになった。 現行の人たちはあまりわかんねーかもしれないけど、 適性85オーバー、既修者試験50オーバー、と逝く700オーバーで、 学部成績はいまいちだけどステートメントもかなりまじめに書いた。 そこそこいけてると思った。 だけど、今日早稲田の一次の発表があって落ちてた。 択一落ちてローってことで十分負け犬気分を味わってたのに、 更に落ち込んだ。 やっぱり、自分みたいな司法ベテって社会的評価低いってことだよねー。 来年の現行で一発逆転狙います。ってかなり出遅れてるけど・・・ 来年の現行目指してるおまいら、 もし来年ロー受けるとすげぇいやな気分味わえるから、 なんとしても、来年現行で最終合格してください。 スレ違いだけど、自分がスタンかなり使い込んでるんで、 ここにカキコして、スタン使ってるみんなにいいたかった。
憲法って10月に2刷出してるんだな タイミング的に改訂なさそう
>>833 その言葉、プリントアウトして机から目に入るところに貼らしてもらった
それは嘘だろ
>>833 おまいいい奴だな。
早稲田は司法浪人はとらない、って何度も言ってたからなぁ。
というか俺も去年Aで今年択一落ちだ。
頑張りましょう。
833はホントだろうが、早稲田はバカだな 今は過渡期なんだから司法浪人だって市民権はあるのに 来年または再来年から浪人は切れば済む話なのに…
司法浪人に市民権なんてないよ
あるわいボケ(必死
市民ケーン
843 :
氏名黙秘 :03/12/27 03:14 ID:4f0U9UhR
よほど高年齢か、ステートメントに人間味がなかったんだろうね。
まあ1次突破率が15%とかだから 難しいんだけどね。 司法浪人、ってのは相当なマイナス要因とみてると思うよ。早稲田は。 中央とか明治は違うらしい。
>>833 げっ!?
早稲田って司法浪人取らないのか?
俺も適性結構取れたのでロー受けようかと思ってたけど結局止めたから知らん
かった。
説明会で何度も言ってたのか。俺が出たときは言ってなかったけど。
>>844 数年前にローが出来てれば彼らは現役だったのにな
矛盾してる
なんだよ早稲田 そのまんま東とか広末入れるくせに 次元ちがうけど
確かに そのまんま東とかより司法浪人採ってくれって感じだよな
厳しかったらしいな 俺は敵前逃亡だけど
俺、通過したけど?
なぜ?スタンのスレでロー?とは思いつつ。 現役生とるより司法浪人とった方が、合格率は上げやすかろうに。 そもそも、ローの2年で、どれほどの教育ができると思っているのだろう?>W と
スタンの話しに戻す 今、刑法やってるんだけど、 過失犯の問題(26問目、27問目)のあてはめ、おかしくない? 客観的予見可能性の話ししながら、 あてはめは主観的予見可能性のあてはめになってるだろ? なんじゃこりゃ。 で、27問目だけど、一般人から見れば、 X地点での死亡って予見できるんか? ガイドさんから見れば、予見できると思うけどさ。 こういう場合ってどうすりゃあいいの??
854 :
833 :03/12/29 02:32 ID:???
>>853 確かにあまりすっきり読めない。
過失の構成要件要素たる注意義務違反(結果予見義務と結果回避義務)の
前提たる予見可能性は、一般人の判断能力を基準とするが、そこにいう
一般人とは、いわゆるそこらのパンピーじゃなくて、
「注意義務を負担する行為者の属性によって類型化される一般人」らしい
です(薬害エイズ訴訟一審判決参照)。
すると、26問目は、3(4)の手前の文章を「しかし、甲のようにホテルの
管理の実質的権限を有する立場にある一般人であっても、
この点についてまで具体的予見可能性があるとはいえない。」とすれば、
客観的予見可能性のあてはめらしくなり、
27問目は、2(2)イ(イ)の手前、「しかも、・・・考えれば、甲乙のような
ガイドの立場にある一般人にはABの死亡について具体的予見可能性を認め
うる。」という感じに変えれば
>>853 さんの違和感も解消されるかも。
ただ、26問目はどう考えても、ホテルの実質的管理権限者ならば、
客のタバコの火の不始末による出火なんて予見可能だろって思うけど。
>>838 +ALL
ありがとうございますた。来年必ず最終合格しましょう。
過去問と新作問題ではかなり質の差があるね
>>833 なんか身につまされる。
分かるよ、その気持ち。すごく。
最終決戦だな。マジ。
落ちたら行くとこねーべ。
レスはいいから。
がんがれ。
それだけ。
857 :
氏名黙秘 :03/12/29 15:25 ID:NE5F/NjG
\ ∩─ー、 ==== \/ ● 、_ `ヽ ====== / \( ● ● |つ | X_入__ノ ミ そんなエサで俺様がクマ――!! 、 (_/ ノ /⌒l /\___ノ゙_/ / ===== 〈 __ノ ==== \ \_ \ \___) \ ====== (´⌒ \ ___ \__ (´⌒;;(´⌒;; \___)___)(´;;⌒ (´⌒;; ズザザザ (´⌒; (´⌒;;;
>>858 灯台と一橋と慶応と明治に申し込んでます。
今のところ明治は一次通過ですが、
>>833 に述べた心情なので、
今後脚きりされないすべての試験は来年の択一・論文の模擬試験だと思って
受験します。
申し訳ありません。
ローの話はスレ違いになり、
荒れてきそうなのでそろそろ終わりにさせてください。
ロー考えていたこの数ヶ月はほとんど勉強もしなかったけど、
現行に戻ると決めてからは、1日10時間の勉強も苦になりません
(なんて、まだたった2日だけどね)、ホントにみんな、がんばりましょー!
860 :
838 :03/12/29 17:53 ID:???
珪素の 余罪を証拠として使えるか、そしてその方法は、って問題で 余罪は判決書だから伝聞証拠で、324条3号に該当、 余罪調書の場合は324条1号に該当、 ってあるけど これって正しいの?
【刑法行為無価値・38問目】 論点:幇助の因果関係をどのようにとらえるか <中略> とすれば、幇助行為と正犯の実行行為との間には因果関 係が必要である。 もっとも、現行法が「幇助した」と規定しているに過ぎ ない点に鑑み、幇助行為と正犯の実行行為との間に条件関 係までは必要ではなく幇助行為により正犯の実行が容易に なることで足りると解する。 外出?因果関係があるのに条件関係がない場合って??? 漏れが単に勝手に混乱してるだけなのか?
>>863 別にそれ普通の論証だな。
幇助の因果関係について、条件関係がなくても正犯の実行を容易にすれば足りるということだ。
>>864 条件関係がなければ因果関係のありようがないと
思うんだけど・・・
>>864 >>866 ちなみに書見には、
「幇助行為が行なわれなかったならば、正犯は実行されなかったであろうというような厳格な条件関係までは必要でない。」
「心理的に犯行を容易にしたという関係が認められさえすれば、幇助の因果関係としては十分であると解される。」
ってあるね。
ちなみに板倉には 「共犯の正犯に対する従属性により、幇助行為と正犯の実行行為との間に 因果関係がなければ従犯は成立しないが、正犯の実行行為による結果 − 正犯結果 − との因果関係は必要でない。幇助行為なしには、正犯の 結果が生じなかったとはいえない場合でも、幇助行為と正犯の実行行為との間に 因果関係が認められれば従犯は成立する。判例も、幇助があったといえるためには、 犯罪遂行の便宜を与えこれを容易ならしめれば足り、その遂行に必要不可欠の 助力を与えることは必要でないとしている。・・・」 とある。
条件関係は、正犯の実行行為によって生じた結果について条件関係がいらないならわかるけどね。
870
まあ、スタン100が、 瑕疵ある死亡論証を書いてしまっていたということだな
ちなみに55問では、犯罪目撃を告げて金を出させただけなのに、恐喝罪が成立してる。
>>871 幇助のところは合ってるよ。
書研と言ってることは同じだろ。
>幇助行為と正犯の実行行為との間に条件関係までは必要ではなく幇助行為により正犯の実行が容易になることで足りると解する。 >幇助行為が行なわれなかったならば、正犯は実行されなかったであろうというような厳格な条件関係までは必要でない。心理的に犯行を容易にしたという関係が認められさえすれば、幇助の因果関係としては十分であると解される。 単に表現が違うだけで同じことだよ。
「厳格な条件関係」と「条件関係」は 「違法性」と「違法性の意識」と同じくらい違うと思うけど…。
条件関係って「あれなければこれなし」という関係でしょ? 幇助行為がなければ正犯の実行行為がないという関係はいらない、ということを 幇助行為と正犯の実行行為との間に条件関係はいらないと表現したスタンに間違いはないよ。
>>877 んじゃ、書見のいう厳格でない条件関係というのはどんななんですか?
>>877 >幇助行為と正犯の実行行為との間に条件関係はいらない
ここまではわかる。
だが、そうだとしたら、条件関係がないのなら因果関係もありえない
はずであって、
>>863 で引用してるように
>とすれば、幇助行為と正犯の実行行為との間には因果関
>係が必要である
と書いているのは変ではないか。
行為無価値は大変だな
>>879 だから単独犯と狭義の共犯の因果関係は違うの。
単独犯の理解を共犯に持ち込まない。
>>880 行為無価値の問題じゃないと思うんだけど…。
>>881 条件関係のないところに因果関係はないということはどう説明するのですか?
それも共犯と単独犯だと違うってこと?
>>883 そういうこと。共犯と単独犯の因果関係は違うの。
>>881 因果関係という用語を使うからおかしくなる。
「条件関係は必要ないが、正犯の実行行為を容易にするという関係は必要」
とでもいう表現にとどめておけばよろしい。
>>885 どうしてと言われてもこまる。修正された構成要件としての共犯の特殊性としか言いようがない。
板倉 P329 「幇助の場合は、正犯行為を強化促進する強化的因果関係(西田『共犯の中止について』 法協100巻2号235頁)があればよい。 これに対して、従犯が成立するためには、幇助行為によって、正犯結果が、時間的・量的に 変更されたことを必要とする見解もある(大越『共犯の処罰根拠』172頁)。 しかし、幇助の因果性を単独正犯のそれと同様に考えることは不合理である。 正犯行為と幇助行為は定型を異にし、単独正犯行為のみによって実現される犯罪と 正犯行為と幇助行為の複合によって実現される犯罪の因果性は異なるからである。」
>>887 でも、それ言ったら独立性説になっちゃうような。
あくまで、法益侵害の惹起が共犯の処罰根拠ですよね。
そしたら、修正されてる以上、余計に正犯と同等以上の因果関係・条件関係がいると考えるのが自然では。
つまり 単独正犯の因果関係=条件関係を前提としたうえでの因果関係 (通説的には相当因果関係) 幇助犯の因果関係=条件関係ではなく、強化促進する関係に基づく 因果関係=強化的因果関係
>>889 >あくまで、法益侵害の惹起が共犯の処罰根拠ですよね。
行為無価値の王道は、違法(不法)共犯論!
正犯に違法な行為をさせたり、助けたりして、違法な正犯の行為を
促進させる事が処罰根拠!
>>890 なるほど。
でも、言葉遊びみたいで申し訳ないけど、それって強化的条件関係肯定できますよね。
>>889 それだけで独立性説というのは論理に飛躍がある。
共犯は単独犯と異なる類型なんだから、違いがあって当然。
>>892 強化的条件関係という言い方はしません。
条件関係=あれなくばこれなし
強化的因果関係=上記の意味での条件関係はないが、
従犯があったおかげで強化促進されたという関係
ですから。
>>894 いや、つまり、強化的因果関係が肯定できるときって、
「幇助をした」「強化された」という条件関係が肯定できますよねってことを言いたかったんです。
やっぱり、結果についての条件関係はいらないけど、 正犯の実行行為について強化する因果関係(条件関係もある)があることが必要と考えるのが正しいのではないでしょうか? 書見の言う「厳格な条件関係」を”結果に対する具体的な条件関係”と考えて、 ここで認められるべき条件関係は"正犯の実行行為”であると考えれば、僕の中ではツジツマが合うのですが…。
久々にのぞいたら、すげえいいスレになってたんだね。
で、
>>895 ・896にマジレスすると、条件関係を因果関係の要素とするのは
正犯行為と結果との因果関係では当たり前。
だけど、幇助の因果関係では、行為無価値論者の中でも分かれてる。
これは、共犯の処罰根拠についての行為無価値論の考え方と関連する。
もともと、行為無価値論では、人的違法という観点から、
共犯の処罰根拠として、結果への因果性どころか、正犯行為への因果性
という発想もなかった(正犯を堕落させれば足ると考えた)。
これに対して、「共犯独立性説と変わんなくなるんじゃねーの?」
という批判があり、これを受けて、正犯行為との因果関係、更には
もっと結果無価値っぽく、共犯の処罰根拠を結果への因果性と捉え、
結果との因果関係まで必要とする立場も現われた。
だから、895・896が正犯行為や正犯結果との因果関係(条件関係を含む)を
必要とするのが理論的じゃねーのと考えることも正しい。
でも、判例は、幇助行為と結果との因果関係はもとより、正犯行為との
条件関係も要求していない。
スタンの答案は、これを意識して、正犯行為との因果関係のみ要求し、
かつ、その因果関係についても62条の文言を手がかりに、条件関係までは
不要としている。
だから、895・896が自分で答案作るなら、行為無価値に立ちつつ、
因果的共犯論の見地から、結果との条件関係を要求しても間違ってない。
ただ、そうすると、平成7年1問で、乙に犯罪成立させるのはかなり大変と
思う、その結論がいいと思うならそれもいいと思うけど。
ところで、
>>871 ・872ってちゃんと勉強してる人じゃないでしょ?
工作員?頭悪そーなんだけど
既出みたいだけど、憲法のスタン100は、答案のレベルが やけに低いのが目立たないか?
気にしなくていい
h
スタは一度さっと読んだ限りでは良く思える答案も、 じっくり読んでみると全然論理がつながっていないのが結構ある。
>>898 まあ憲法はどの予備校の過去問本もレベル低いからなあ。
辰己のライブがいいかもしれないが答案が不十分だしな。
自分でやるしかないな。
民法改正に対応していないし・・・
>>898 その程度の答案でも受かるって意味なのでは・・・
この本を使った講義はないの?
906 :
氏名黙秘 :04/01/19 19:00 ID:/wwVue8U
論文実践講座
>>904 本当に受かるのか?
間違いがあろうと、流れが悪かろうと、誤植があろうと、
単に【合格者が書いた】ってことでもって売ってるとしか思えないんだが。
確かに民法の答案は一番悪いね。
答案が論証並べパターンにはめこみやすいせいか 下三法はそれなりに良い 上三法では憲法はダメ、刑法はまあまあ、民法はその中間って 感じか?
>>910 うん。民法はわりと普通だと思うよ。
憲法以外はなんとかなりそうなレベルじゃない?>スタン
答連にあわせて 10月商法、11月民訴、12月刑訴とやってきた。 それなりにいいなと思ってたのに 憲法のひどさに萎えた。
答練シーズンのチェックは、商・訴はスタン100でだいたい良かったけど 憲法だけは、辰巳の棟末LIVE+W新マスター論文にした。 で、過去問の違う種類の答えを見たいときは、新論文過去問集と 「ホームラン答案の書き方」も参考に。 新マスター論文は、いかにも答練問題と答練解答って感じだけど、それだけに 一般的に予備校でみんな学んでそうな書き方の水準はチェックできるからね
スタン憲法第二版の第32問、ネットでの対抗言論の問題で、 ハンドルネームを使った実名によらない名誉毀損の可否のところで 「今日ではハンドル名も独自の社会的存在性を有するので、 ヴァーチャルソサエティにおける評価の侵害として名誉毀損 ととらえることも可能。」 とあるけどこんなんでいいの??
>>914 ヤフオクのIDについての地裁判例を応用したんだろうが、
踏み込みすぎてバランスを欠いている節もあるな。
もう少し個人が特定されそうなHNの場合に限定すべきだろう。
>>914 それでいいと思う。
で、ヴァーチャルソサエティにおける名誉毀損は
ヴァーチャル裁判所でヴァーチャル民法で裁いてもらって
損害賠償もヴァーチャル通貨で支払をすれば済む
ヤフオクのIDは、過去に取り引きした人はそのIDの持ち主が何者かは分かっているし、 そうでない人も、正体を知りたければ取引関係に入ればいいからねえ。 通常のハンドルネームとは異なると思うよ。
スタンの結果無価値版って何説ですか? 前田説ですか。
スタン説。
スタン憲法第二版第75問平成6年度第2問で 国会議員は自由委任が妥当するから院外で民事上刑事上の責任を問われない、 ってのはいいんだけど 地方議会議員は住民自治の要請のもとにあるから、 ってのはどういうこと? 住民自治と民事上、刑事上の責任となんか関係あるの?
住民自治を重視すると、民意の統合より民意の反映を強調することに なるので命令委任となる。
改正に対応した民法改訂版まだー?
参考答案が2通ずつだったら最高なんだけどね
今度のフェア後に改訂かも
春フェアの後だと4月くらい?
>>923 購買で見たら、第二版2刷は民法改正に対応してる
今回のフェアで買おうと思ってたのだが
>>927 レスサンクス
でも第二版2刷買った途端に改訂されそうな悪寒
>>927 え?そうなんだ。
どれくらい変わってるんだろ。
過去問集をそろそろ買い換えようと思っていたが、これにしてみるか。
過去レス読んだら憲法だけ駄目らしいけど 憲法はどの過去問集を評判悪いような気がする
>>930 自分は立ち読みだったから正確じゃないかもしれないけど、
短チンがらみのところを全部変えてあったみたい。
でも過去問で今回の改正が絡む問題ってせいぜい3〜4問くらいだから、
あえて買い換える必要はないんじゃねえのっておもた。
スタンとライヴで過去問は決定だな
ライブ刑法は評判通りイマイチと思った
今日スタン民法2の2刷を立ち読みしたけど、短賃は まんま載ってたよ。
悪質なガセかよ
本当に短賃がらみの記載を改正にあわせて変更しているんなら、 それこそ第3版と称して大々的に売り出すだろうな。
スタン民法調べたが 民法改正が影響する問題って なかった。
そんなバカな。
.┌┐ ♪ / / ♪ ./ / i | ( ゚Д゚) <そんなバナナ | ц |つ | i i ⊂_ヽ_,ゝ "∪
民法54についてだが、第2刷では「答案・・・注意」の部分の2.が無かったはず(立ち読みなので)。 ただ、問題文中には依然「短期賃貸借」の文字があったと思う(ここもうろ覚え)。
944 :
940 :04/02/01 22:04 ID:???
>>943 どうもありがとう。
今度よく確認してみる。
でもそのくらいでしょう。
>>944 念のために言っておくが、54は過去問じゃないからな。セミナーの新作。
946 :
940 :04/02/01 22:08 ID:???
改正に関係しているのは、52(H9-1)、59(S44−1)、121(S42−1)といったところか。
948 :
940 :04/02/01 22:23 ID:???
>>947 良レス、サンクス。
結局395条に関するものだけか。
条文と照らし合わせれば、自分で簡単に修正できる程度だな。
949 :
940 :04/02/01 22:35 ID:???
お礼に スタン民法修正情報だ。 29(S58-1)参考答案 4.(1)ア 誤 信義則に反するといった特別の事情がない限り、履行義務を拒絶できると解する(判例に同旨)。 正 履行義務を拒絶できないと解する。 誤 本問では、乙が〜ので、乙は〜 正 本問では、乙は〜 これは 無権代理人が本人を単独相続した場合だから スタン民法は 本人が無権代理人を単独相続した場合と混同している。
950 :
933 :04/02/01 23:00 ID:???
>>937 ふざけんなよ!
漏れは自分の名誉のためにわざわざもう一度購買逝ってきたんだからな!
52(H9-1)、54、59(S44−1)、121(S42−1)が
改正に影響ある問題で、54以外はスタン2版2刷で直ってた。
>>940 もしかしてスタンじゃなく藻前のほうが間違ってないか?
判例は実質的には資格融合説の中の信義則説(その中の追認不可分説)だろ
藻前が判例だと思ってる無権代理人の本人相続に関する昭和40年判例は、
平成5年判例で実質的に変更されてるんじゃないか?
内田第2版補訂版P168〜172参照
ただ、スタン4(1)アは、わざわざ、単独相続の場合を判例同死として
いるので結構微妙じゃないかとも思うけど。
951 :
933 :04/02/01 23:02 ID:???
申し訳ない、興奮して間違ってた。直ってなかったのは54じゃなくて59
952 :
940 :04/02/01 23:17 ID:???
>>950 藻前に藻前と言われる筋合いはない。
人に対するものの言い方知らん奴だな。
間違っているかどうか議論する以前に
その失礼な言い方何とかしろ。
954 :
940 :04/02/01 23:22 ID:???
ちなみに 昭和40年判例は単独相続の事案で 平成5年判例は共同相続の事案だ。 貴様が間違ってるんだろ。
955 :
940 :04/02/01 23:29 ID:???
>>953 >じゃ、
>>943 も嘘吐きってこと?
943さんはうそつきではないよ。
自信がないような書き方だから
各自確認してほしいって意味でしょう。
956 :
933 :04/02/01 23:37 ID:???
>>940 2ちゃんで物言いなんて気にしたことないんだが、
あなたの
>>949 でのカキコを前提にすると、
自説が、単独相続の場合は資格融合説になり、その後の記述と矛盾する気が
スルのですが、そのような懸念は無意味なのでしょうか?
あー疲れた
957 :
933 :04/02/01 23:41 ID:???
じゃ、4つのうち1つは確実に従前のまま、もう1つは怪しいと。 それじゃ直ってないのと同じだよ。 この調子だと他にどんな訂正漏れがあるか分かったもんじゃない。
959 :
940 :04/02/01 23:49 ID:???
>>956 貴様のように他人に失礼な事をしても
誤る事を知らないプライドの高い奴の方がずっといやみだ。
>>957 だから貴様はアマチャンなんだ。
いっつも人を頼りにしてきたから
そのありがたみに気づかない。
どの問題か指摘してもらっただけでも
感謝すべきなのだ。
960 :
933 :04/02/01 23:53 ID:???
>>959 何を言ってるのかよくわからないんだけど、大丈夫?
すみませんが、危ない人のようなので今後はスルーさせていただきます。
961 :
940 :04/02/01 23:54 ID:???
962 :
940 :04/02/02 00:00 ID:???
最近の犯罪者は 933のように人の痛みが分からない奴がおおいだろう。 貴様の方がずっと「危ない人」タツだ。 それに気づかないところだけは同情してやる。
まさにスタンダードな煽り合いですな
ほしゅあげ
刑法の結果無価値編を買ったら前田説じゃねえか。 この業界では結果無価値は前田説のことを言うのか?
民法88問(昭和61年第1問) 小問1 制限種類債権の目的物について、全部滅失したから履行不能はまあそうだ。 この場合、反対債務の帰趨につき、帰責性いかんで危険負担になるか債務不履行になるかだわな。 (一般的には) そして、帰責性は不明だから場合わけする。 しかーーし、この事例では未特定なのは明白。 したがって、危険負担にはなるが、債務不履行は観念できねーんじゃねーの?(400条、401条参照) これはおれの理解がおかしいの?教えてエライ人。