1 :
氏名黙秘 :
03/06/07 21:02 ID:???
2 :
氏名黙秘 :03/06/07 21:06 ID:???
2!
3 :
氏名黙秘 :03/06/07 21:07 ID:???
3
4 :
氏名黙秘 :03/06/07 21:16 ID:???
4 にしても書き込みが少ないな。 受講生が少なそう
5 :
氏名黙秘 :03/06/08 20:05 ID:oy9SdgKu
転載 憲法一回目 一問・・・プライバシー権と検閲、魚の判例を勉強してね。 ニ問・・・情報公開請求権、麹町中学校の判例勉強してね。 憲法ニ回目 一問・・・広告規制の比較(医薬品と不動産の広告について) ニ問・・・29条(財産権)
6 :
氏名黙秘 :03/06/10 00:15 ID:???
あんまり感心しないけど、 どうしても予習時間不足ならどうぞ。 ヒント:第1回憲法 ↓ 百選I、p.158,184 昭和57年第1問
7 :
氏名黙秘 :03/06/10 22:40 ID:???
ううむ・・・5は違うと思うんだが。。。 憲法第1回、今日受けてきたけど両方表現の自由関係では?
8 :
氏名黙秘 :03/06/10 22:43 ID:???
本当の問題書いていいのか? 議論したいんだが
9 :
氏名黙秘 :03/06/11 00:22 ID:???
10 :
氏名黙秘 :03/06/11 07:05 ID:F2PrkmdN
去年の前期論文講座でじゃない?>5
11 :
氏名黙秘 :03/06/11 14:22 ID:???
大学の自治を守るためなら殴ってもいいのか? 警察が先に暴力を振るったわけじゃないだろ?
12 :
氏名黙秘 :03/06/11 14:23 ID:???
p :
13 :
氏名黙秘 :03/06/11 14:38 ID:???
問題文からはどんな状況で暴行がなされたかわからない。 ポポロは、手帳の呈示を求めたのに警察が応じなかったため ポケットに手を突っ込んだとか服を引きちぎったとかだったと思う。 呈示に応じたのにその際腹立ち紛れに警察官を殴ったというなら 警察の行為が違憲であったとしても無罪にはならないだろう。
14 :
氏名黙秘 :03/06/11 14:42 ID:???
>>11 判例は合憲にしてるんだから、
合憲の解答も示すべきだよな。
同じ方向の答案を2つというのは
不親切だと思う。
15 :
氏名黙秘 :03/06/11 15:00 ID:???
憲法の問題だから有罪無罪には触れなくていいのではないの?
16 :
氏名黙秘 :03/06/11 15:01 ID:???
論証集見ながら書いていたら 隣のベテがじろじろ見てきた。 論証集見て何が悪い!
17 :
氏名黙秘 :03/06/11 17:18 ID:???
>>16 わからなくても、自力で解いた方が力はつくよ。
ベテはそれが言いたかったんじゃないかな?
18 :
氏名黙秘 :03/06/11 17:51 ID:???
おれ百選で書いて有罪にしちゃった だって実際ボコったら捕まりそうなんだもん
19 :
氏名黙秘 :03/06/11 18:39 ID:???
>>18 漏れもいつも疑問に思ってるんだが、
司法試験的にはそれが正解じゃないのかな?
ただ判例で書くのは難しい。
だから漏れはいつも受験生通説で
逃げてるけどね。
20 :
氏名黙秘 :03/06/11 19:19 ID:???
今日憲法第一回受ける予定だったのに、受け損ないました(T_T) 何で夕方5時に起きるんだ? 外で出します。
21 :
氏名黙秘 :03/06/11 19:49 ID:???
>呈示に応じたのにその際腹立ち紛れに警察官を殴ったというなら >警察の行為が違憲であったとしても無罪にはならないだろう。 違憲なら無罪になりそうな気がするけど… 暴行の態様によって違うのかなあ 刑法の問題みたいだけど、実際のところどうなんですか?
22 :
氏名黙秘 :03/06/11 20:14 ID:???
そもそも無罪になるとする法律構成はどうお考えですか? 殴ってケガさせたら有罪が基本でしょう。
23 :
氏名黙秘 :03/06/11 20:24 ID:???
単なる暴行罪でも?
24 :
氏名黙秘 :03/06/11 20:33 ID:???
暴行罪なら実務では不起訴になったりするかもね。
25 :
氏名黙秘 :03/06/11 20:33 ID:???
ポポロ事件題材とはひと目でわかったが、 問題文からは如何なる状況でどの程度の暴行がされたのか わからなかったから、わざと有罪・無罪は書かなかった。 憲法なんだし、触れなくてもいいとは思うが。
26 :
氏名黙秘 :03/06/12 10:03 ID:???
第二回は皆さんどうでした?
27 :
氏名黙秘 :03/06/12 12:24 ID:???
調べでは、昨年6月21日、東京駅前の路上で、街頭宣伝活動を終え
たJR総連役員3人が、JR東海の助役(43)に対し、「なぜ、後
をつけているんだ」と言って取り囲み、共謀して背広の襟首をつかん
で引っ張るなど暴行を加えた疑い。
〜総連の3人の役員はこれに抗議し、命令の撤回を求める集会に参加
していた。助役は3人がJR東海の事務所に乱入する恐れがあると考
え、後をつけていたという。
ttp://www.asahi.com/national/update/0612/009.html 本件の暴行は正当防衛にならないでしょうが、
一般に対私人の場合はどうなるでしょう?
労働基本権→直接適用→対国家と同様の処理ですか?(自信ない)
28 :
氏名黙秘 :03/06/12 18:59 ID:???
この時期優秀答案に選ばれるのって、けっこう恥ずかしいよね。
29 :
氏名黙秘 :03/06/12 19:12 ID:???
>>28 新保に講評会「これは採点甘いです!」と、こき下ろされ
実は優秀でなかったらもっと恥ずかしいがな
それを採点したヤツは合格取り消しだな
30 :
氏名黙秘 :03/06/12 19:28 ID:???
点がいいとき、ほとんど内容に触れてくれないのが嫌だ。 ある程度コメントして欲しい。
31 :
氏名黙秘 :03/06/12 19:31 ID:???
いわんや、優秀答案にほど遠ければ入る穴もないよね。
32 :
氏名黙秘 :03/06/12 19:36 ID:???
新保先生はもしかして民事系が得意なのかな? 刑事系の答案も民事系のセンスで評価するような 気がするのは俺だけ?
33 :
氏名黙秘 :03/06/12 19:49 ID:???
明日からメカブ食うぞ
34 :
氏名黙秘 :03/06/12 19:55 ID:???
ヤフオクで自分の優秀答案売ったら、100円くらいで売れるかな?
35 :
氏名黙秘 :03/06/12 20:02 ID:???
かわいい女の子の顔写真付きなら売れるがな
36 :
氏名黙秘 :03/06/12 20:03 ID:???
>>30 俺もそう思う。
前に受講したとき、いい点のときも、文中に細かい
改善点をたくさんコメントしてくれる添削者の人がいた。
添削者の鏡だと思った。
37 :
30 :03/06/12 20:07 ID:???
私は当たったことないけど、いるんですねそういう人。 まさにミラーですね。
38 :
氏名黙秘 :03/06/12 20:52 ID:???
ビールが飲みたくなってきた…
39 :
氏名黙秘 :03/06/12 21:39 ID:???
和久井映見はかわいいが、論文の勉強せねば。
40 :
氏名黙秘 :03/06/12 21:50 ID:???
菱沼さん大活躍だったよ!
41 :
:03/06/12 22:05 ID:???
いい味だしてるよね。菱沼さん。
42 :
氏名黙秘 :03/06/13 10:39 ID:???
第二回ネタバレしてもいい?
43 :
氏名黙秘 :03/06/13 11:15 ID:???
水曜日にある新保の講義っていつやるの? 日程知ってる人いる?
44 :
氏名黙秘 :03/06/13 11:17 ID:???
45 :
氏名黙秘 :03/06/13 11:19 ID:???
46 :
氏名黙秘 :03/06/13 11:24 ID:???
47 :
氏名黙秘 :03/06/13 11:26 ID:???
>>42 スレタイどおりネタばれしてくれ
>>43 ,45
自分で調べろ、すぐにわかるだろーが、ヴォケ
48 :
氏名黙秘 :03/06/13 11:30 ID:???
>>45 ここは論文講座のネタバレスレッドです
程度の低い質問はやめようね
49 :
氏名黙秘 :03/06/13 11:40 ID:???
営業の自由
50 :
氏名黙秘 :03/06/13 18:49 ID:???
51 :
氏名黙秘 :03/06/13 19:21 ID:???
そもそも22条1項で職業選択の自由が保障されたのは、職業が自己の能力を展開する場として個人の人格的生存に不可欠だからである。 個人の人格的生存は、個人が職業を自由に選択できるだけでなく選択した職業を自由に遂行するという営業の自由が与えられて初めて可能になる。 従って営業の自由は職業選択の自由に含まれ、22条1項で保障される。
52 :
氏名黙秘 :03/06/13 19:32 ID:???
職業選択の自由、それに含まれる営業の自由の合憲性判定基準は?
53 :
氏名黙秘 :03/06/13 19:35 ID:???
目的と手段の合理性について審査 ↓ 規制二分論
54 :
氏名黙秘 :03/06/13 19:44 ID:???
>>51 <講評>
職業選択の自由を保障した意味がなくなるというだけでなく、
その理由まで遡り、三段論法で構成している点、丁寧で好印象です。
この調子で頑張って下さい。
55 :
氏名黙秘 :03/06/13 20:57 ID:???
キタ━━━━(゜∀゜)━━━━!!
56 :
氏名黙秘 :03/06/13 21:41 ID:???
あと一問は何ですか?
57 :
氏名黙秘 :03/06/13 23:06 ID:???
教えない
58 :
6 :03/06/13 23:12 ID:???
やはり感心しないけど、 どうしても予習時間不足ならどうぞ。 ヒント:第2回憲法 ↓ 保坂展人 平成6年第1問
59 :
氏名黙秘 :03/06/14 10:41 ID:???
ありがとうございます ブロックを見ないでがんばれそうです
60 :
氏名黙秘 :03/06/14 22:38 ID:???
61 :
氏名黙秘 :03/06/14 23:21 ID:???
ネタバレしちゃうよ。 2回目2匁って、金額算定の時期は問題にしなくていいの? 完全保障説→告示時でもOK→合憲 という流れはおかしいですか?
62 :
氏名黙秘 :03/06/14 23:45 ID:???
おまいら、ビラ配布の問題で、前段と後段どういう風に比較した? 考えられるのは @合憲性判定基準がちがう Aなにもちがわない B立証責任が違う ぐらいだろ?これは対比問題になってないんじゃない?
63 :
氏名黙秘 :03/06/14 23:54 ID:???
ネタばれ注意(いちいち空行は要らないですか?)
>>61 告示後の上昇率>修正率だからAさんは文句を言っています。
告示時で合憲だと突っぱねては「Aの各主張」について
論じたことにならない、と思うのですがいかがでしょう?
告示時点では土地収用法上は相当補償でも、問題文読むかぎり
結果として完全補償(の雰囲気)ですから、そこはAさんも
争っていない(完全補償vs相当補償を議論する実益がなくなる)、
と思うのです。
あるいは、Aの主張は的外れ、みたいな答案にすればいいのかな?
?ばかりで、この時期、上級者いないからダメですね。
>>62 何もちがわない(予備校問題であり「論点知ってるか?」を
問うものであって、あんまり深く考えていないのだろう)、
とその場では素人考えしました。
64 :
氏名黙秘 :03/06/15 00:20 ID:???
補償の要否は書く必要があるのでしょうか? Aさんは補償を受けた上で、算定方法が正当な補償じゃないと 主張しているので(つまり補償の要否については争いがない)、 Aさんの主張が認められるか、という問いに答えるためには、 補償の程度の検討のみでいいと思い、あえて削ったんですが。 減点事由になりますかね?
65 :
氏名黙秘 :03/06/15 00:43 ID:UfGgL4Jo
そもそも補償が不要なら、Aさんの主張は理由がないことになる ので、書く必要はあると思われます 完全補償で不足している分は29条3項で直接請求すればよいから 土地収用法71条が29条3項に違反していても違憲無効ではない という話はいらんのでしょうか
66 :
61 :03/06/15 00:44 ID:???
>>63 レスサンクス。
要は「的外れってことでいいじゃん」と思ったんだが、
確かにAにとっては不親切だな。
勉強になりました。
あと、答え見てて思ったんだが、
完全補償してない→違憲
って変じゃない?
完全補償してない→29条3項で直接請求できる→合憲
というのが判例だと思うんだが。
もちろん判例通りにする必要はないが、普通はそうしないか?
67 :
氏名黙秘 :03/06/15 01:30 ID:???
>>65 レス、サンクスです。
そうか、やはり要否から書くのが常道ですね。
すでにAさんは補償額は貰っているので、補償は必要な場合であることが
前提であると問題文を読んでいました。
確かに演習問題にしてはちと論点が少なくなっちゃいますね。
68 :
63 :03/06/15 01:44 ID:???
(ネタばれ回避の空行やめます)
>>66 >完全補償してない→29条3項で直接請求できる→合憲
そう思いますよね。私はそう書きました。
郵便法(でしたか?)の事例をきいているのかと思いましたが、
レジュメには触れられてません。何点つくのやら。
69 :
氏名黙秘 :03/06/15 01:50 ID:???
麹町は自由度の高い問題だったね みんなはどういう構成でしたか 漏れ 1 13条→プライバシーと教育評価権の比較考量で学校負け 2 19条→判例批判して推知できるから負け 3 21条→パターナリズムプラス二重の基準でLRAでやっぱ負け
70 :
氏名黙秘 :03/06/15 10:11 ID:UfGgL4Jo
「13条に違反するかどうか論ぜよ」という聞き方は 答えるのが難しいように思う。 通常はプライバシーと思うだろうが 単に「13条」なのだから 幸福追求としての高校に合格する権利? とか 人生設計を狂わせられない消極的自由? とか いろんな可能性を考え出すだろう 本試験で「13条に」と書いてあったら プライバシーだけで本当にいいんだろうか
71 :
氏名黙秘 :03/06/15 11:47 ID:???
>>70 後ろに21条が控えている中であんまり13条で拘るのは、
時間不足に陥りそうです。
プライバシーだけでも書くことたくさんありますし。
70さんのようにたくさん思いついてきちんと書ければ
それは加点事由なのかな。
>>69 未成年はすっかり落としてしまいました。
仮に気付いても
「〜か。まず未成年の人権享有主体性が問題となる。この点〜」
なんてやりそうで、どっちにしてもダメでした。
学校長裁量権が大きいことは書きましたので
ニュアンスが滲み出てくれるとうれしいのですが。
で、全部合憲(反しない)にしてしまった。
72 :
氏名黙秘 :03/06/15 13:22 ID:???
>66 俺もそう書いた。 だから、直ちに違憲とはならないって意味で、Aの主張は失当としました。 でさ、近場の土地が買えないって点と、収用地の対価の点を分けて、 前者については、近場の土地を購入できるまでの保証をするのは、 その後の生活基盤等の保証を意識してるのかと思って、 ここまでの保証はいらない、としました。 要するに法の保障額がA、上昇した後の乙土地の価格をB、 近場の土地の価格がCとすると、 Bの額の保証が完全保証として必要だけど、 その後の生活基盤の保証は不要との説から、Cまではいらないとしました。 14年の新判例も知ってたけど、 事案があまり細かくない(起業者からの保障とか)ので、触れませんでした。 もっと細かければ、当てはめとかに使えてよかったのに。
73 :
氏名黙秘 :03/06/15 16:01 ID:???
みなさん勉強が進んでますね。 私は何がなんだか・・・。 完全保証必要→適用違憲 なんて書いちゃいました。 的外れもいいとこみたいですね。 次回がんばります。
74 :
氏名黙秘 :03/06/15 16:04 ID:???
大丈夫と思うけど補償、保証、保障が気になります。
75 :
氏名黙秘 :03/06/15 16:35 ID:???
通常土地の時価の算定は近傍類地の取得価格を基準にするので 近場の土地の価格=上昇した後の乙土地の時価ではないですか?
76 :
70 :03/06/15 17:04 ID:???
> プライバシーだけでも書くことたくさんありますし。 参考答案は情報コントロール権を前提にしていますが プライバシーを「私生活の平穏」と把握していると 逆に13条の問題としてプライバシーを書けなくなりませんか。 ところで、参考答案は「プライバシー権を侵害しないか」という 書き出しですが、「13条に違反するかどうか論ぜよ」 という問われ方なので、この答案は問いに答えてないのでは? とも思います。 13条違反としては、自己の情報を無断で利用されない権利 が問題となる。これはプライバシー権の問題だ。では13条は プライバシー権を保障しているのか。 といった書き出しになるのでは。
77 :
氏名黙秘 :03/06/15 17:29 ID:???
>>70 >プライバシーを「私生活の平穏」と把握していると
解説講義では
●静穏プライバシー権説と解すれば13条に反しないが
●情報コントロール権説と解すれば13条に反しうる。
だったような気がします(まだきちんと復習してない)。
たしかに、前者では答案が進まなくなりますね。
「多くの合格者が後者をとるので、こういうところで勝負してはいけない」と言う話でした。
私の場合、情報コントロール権説をとる、
との結論だけ覚えていたので、アヤシゲな理由付けで後者をとりました。
書出しについては、たしかにしっくり来ませんね。
そこは「若手」の方を採用すればいいですね。
78 :
72 :03/06/15 17:38 ID:???
>75 それがイコールにならないこともあるかな・・・と。
79 :
氏名黙秘 :03/06/15 19:56 ID:???
>>78 土地収用法についての判例(百選T109)には
「完全な補償、・・・金銭をもって補償する場合には、被収用者が近傍において
被収用地と同等の代替地などを取得することを得るに足りる金額の補償を
要するものというべく・・・」とありました。
イコールにならない場合も具体的事情によってはないとはいえないかも
しれませんが、きわめて例外的な場合なのではないかと。
80 :
72 :03/06/15 20:05 ID:???
>79 勉強になった。ありがとう。 ちょっと、深く考えすぎたのと、判例の読み込み不足ですね。 「近傍類地」って言葉に馴染みがないのが、その証拠・・・(^^ゞ 自分の答案も全体として、「は?」って出来になってるので、 反省してるところです。 論証とかも甘々だったし。 このスレは一応のモラルが守られていて良いですね。 今後も、こんな感じで、論文講座の問題検討が出来ていけたら良いですね。
81 :
氏名黙秘 :03/06/16 14:09 ID:???
みなさん資料は整理してる?
82 :
氏名黙秘 :03/06/16 21:17 ID:???
3回目受けました。ネタばれ必要な方います?
>>81 してない。どうすればいいのだろう?
83 :
氏名黙秘 :03/06/16 21:45 ID:???
是非お願いします>82
84 :
82 :03/06/16 22:00 ID:???
ネタばれ注意 ヒント:第3回憲法 ↓(空行10行いれておきます) 平成3年第2問 平成2年第2問
85 :
氏名黙秘 :03/06/16 22:13 ID:???
>>80 H14年の判例を今日初めて読みました・・・。
@地価上昇率を考慮した裁決時の実価額とA法に規定する算定方法に則った価額が
異なっていて、判例はAで足りると。そして、相当補償説といわれる判例の文言と
完全補償説といわれる判例(百109の一部)の文言両方を使っているため
判例の見解がどちらの説にたっているのか争いがあるというわけですね。
で、
>>72 は@=近場の土地の価格、A=上昇した後の乙土地の価格と呼んで
いたわけですね。だったら、近場の土地の価格と上昇した後の乙土地の価格は
イコールではないですね。
俺はH14判例を見ておらず、通常土地の時価の算定は近傍類地の取得価格を
基準にするので、@=「被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地などを
取得することを得るに足りる金額」=近場の土地の価格=上昇後の乙土地の価格
と思てました。
書きっぱなしでレジュメに目も通さないで書き込みする姿勢は反省せにゃ
いけませんな。ゴメンナサイ。今後は少なくともレジュメを読んでから
書き込みします。許してね m(_ _)m m(_ _)m m(_ _)m
86 :
氏名黙秘 :03/06/16 22:33 ID:???
ありがとうございます
87 :
85 :03/06/16 23:33 ID:???
あ、読み返してみたら
>>72 によるとA=法の補償額ということでしたね・・・
あぁ読み間違い。
今日はもう寝ます・・・(鬱
88 :
氏名黙秘 :03/06/17 19:06 ID:???
問題と答案構成だけを抜きとってファイルするとかよく聞きますが、自分はそれじゃワケわからんので意味ありません。 面倒だからそのままにしておこう・・・
89 :
氏名黙秘 :03/06/17 22:20 ID:???
>>88 私はまだ実行してないですが、
レジュメ1ページ目と若手参考答案だけピックアップして
(ばらすと訳分からんのでコピーします)、カラフルマーキング
(1.問題提起(論点)、2.定義、3.反対説、4.反対説批判、自説、自説理由付け)
ぐらいをしておこうかと思っています。いかがでしょう?
以下、ネタばれしますよ。
解説講義で「政治的美称→補助的権能」は間違いで
「統括機関でない→補助的権能」を強調してました。
だからといって、政治的美称を書かなくても良いのでしょうか?
たしかに何も考えずに「政治的美称」を何となく書いていますが。
90 :
氏名黙秘 :03/06/17 22:43 ID:???
補助的権能説は 趣旨からの理由付けができます? 統轄機関でなく独立権能じゃないから補助的権能とか 沿革や母法に従うと補助的権能って 答案としての説得力がないように思います 三権分立からの論証とか、何かないものかと考えています。
91 :
氏名黙秘 :03/06/17 22:54 ID:???
予算の法的性質と減額修正・増額修正の可否って どちらを先に書くものなのでしょう。 参考答案は「前提として〜法的性格が問題となる」と していますが、この議論が何のために必要なのかが 問題提起の部分に示されていません。 一方、若手の参考答案は、 増額修正の議論の中で予算の法的性質を書いていますが 行政説だから増額修正できなくて、法形式説だからできる というような対応関係はないのでは? 1 増額修正ができるか? 2 できるとして、不一致は生じるのか? →法律説なら不一致は生じない 3 生じるとして、そのあとの処理は? となるのでは、と思うのです。
92 :
氏名黙秘 :03/06/17 23:37 ID:???
修正の程度と予算の法的性質は 論理必然的に結びつくものではない ということなんですね?
93 :
氏名黙秘 :03/06/18 00:12 ID:???
程度以前に、可否の問題です。 が、ある程度の関係はあるみたいですね。失礼しました。 1 増額できるか? →行政説ならできないから、法的性質を論じる 2 不一致は生じるか? →法律説なら生じない 3 あとの処理 と、なるのでしょうか。 ただ、行政説は減額はできると言っているようなので 増額・減額に通じる補助線を引きたいと思ったら 増額も予算の法的性質から論じない方がよいのかも。 参考答案は予算の法的性質ではなく 財政民主主義から増額を可としているように読めます。
94 :
89 :03/06/18 00:16 ID:???
以下、解説講義の受け売りです。
>>90 沿革は理由付けとして重要、と言ってました。
(私の場合、
比較法や法学史やってるわけでないし、理解の前提として止め、
論証用の理由付けとしては省略してましたが、
必要なのかな?)
そして、目的、方法、対象について制限のない統括機関説では
濫用の恐れがあるので、補助的権能説を採るべき、と。
>>92 それはレジュメにありました(3-2-16ページ<コメント>)。
それで「若手」は本当は若手でなく昭和50年代の答案(同一性をkeywordにしており、それはレジュメ3-2-15の限定肯定説)に
なっているので、ダメということです。
95 :
氏名黙秘 :03/06/18 00:47 ID:???
解説講義ありがとうございます。 ということは 1 増額できるか? 財政民主主義から可 2 不一致は生じるか? 法形式説だから生じる 3 あとの処理 という順番でよいということでしょうか。 >目的、方法、対象について制限のない統括機関説では やはり、独立権能説の批判なのですね。 よくいわれる「他説の批判を自説の根拠にしない」を 守ろうとすると、この論点は少しきびしい、という ことでしょう。沿革しか理由がないようでは。
96 :
氏名黙秘 :03/06/18 11:38 ID:???
>>89 いいかも知れないですね。
検討してみます。
その前に、一回も休まず出そうと思います。
97 :
氏名黙秘 :03/06/18 15:44 ID:???
>>89 さん
その作業を1つの問題についてこなすのって
どのくらい時間かかります?
98 :
89 :03/06/18 20:40 ID:???
>>97 答案もらってる1回目だけ時間はかってみました。丁寧に読んでも
15分/問かからないです。それだけでは、寂しいので、復習用に
自分なりのabstractをワープロ打ちしました。
ひっくるめて2問で1時間です。
ガイダンス(1回目)でのお奨めの復習の仕方は
「資料がいずれ膨大になるので、模範答案、参考答案、優秀答案の
どれか自分で納得する好きな論証を1つ選び、部分的に差し替えれば
よい。」という話でした。
私の場合、ルーチン化しておかないとやれなくなるので機械的に
若手参考答案(
>>94 の場合は模範答案)を選択してます。
>>95 順番はよろしいのではありませんか(評価できる立場にありませんが)。
>よくいわれる「他説の批判を自説の根拠にしない」を
これは私も知りたいのですが、
1. 排他的な2説であれば他説批判=自説理由でよい
2. 3説以上あれば積極的理由付けが必要
だと論理的ですよね。どうでしょう?
99 :
氏名黙秘 :03/06/18 22:01 ID:???
独立権能なのか補助的権能なのか、という論点として捉えると 本当にそれ以外の選択肢はないのか? と疑問が生じます。 つまり第三説がありうると、他説批判=自説根拠 とは いえないはずです。第三説の根拠ともなりうるので。 排他的な2説であり、かつ3番目の説が絶対に存在しない場合に限り 他説批判=自説根拠、ということではないでしょうか。 今回の論点では、独立権能か補助的権能かの対立というより 議院の他の権能から独立した権能なのか、従属する権能なのか という対立と思います。独立or従属は、第三説がありえません。 それゆえ、他説批判が自説根拠になるのだと思います。 問題提起するとすれば、 62条は議院の国政調査権を規定する。一方、議院には他の条文で各種 権能が付与されている。では国政調査権は、それらの権能から独立し た権能なのか、それとも従属する権能なのか。明文からは明かでない。 といった流れになり、独立ではないから従属:補助的権能 という導き方になると思われます。
100 :
98 :03/06/18 22:36 ID:???
へんな書き方をしてすみませんでした。 もちろん、説の名前が独立権能説と補助的権能説なので、 両者の対立であることは疑いないと思います。 私が思ったのは 「国政調査権ではどんなことをどんな目的で調べられるのか。 この点、独立権能説と補助的権能説の対立がある。 どちらが妥当か。」 みたいな書き方だと(実際にはもっと誤魔化すでしょうけれど) 説の対立を前提とした問題提起になってしまい、真の問題の所在 が読んでいて分からないな、と思ったのです。 で、真の問題の所在を考えるに当たり、 独立権能説の「独立」って、何から独立しているという意味なの? と思ったわけです。補助的権能説が議院の権能を補助する(議院の 権能に従属する)と説明しているから、それとの対比上、独立という のは、議院の権能からの独立なのか?と考えました。 そう考えると、真の問題の所在は、 「国政調査権と他の権能との関係(独立か補助か)」 なのではないかと。これなら、条文からの問題提起ができるし 学説の存在を前提にしなくても論証できる。 と、いう意味だったのです。 こういうのは、考えなくてよいことなのでしょうか。
独立権能説にいう独立ってのは 国会の権能とは独立した憲法上の「別個」の権能というイミです 「アメリカ独立宣言」とかの「からの独立」とニュアンスが違うんでない?
103 :
100 :03/06/19 00:19 ID:???
>>101 論証について
●「論点Xについて学説Aと学説Bがある。この点Aはダメ。そこでBである。」
を採りたくない工夫として、
◎「論点Xについて、条文イ、ロ、ハがあるが、イとその他の関係は明らかでない。」
ということかと理解しました。ただ、◎ではどうでしょう。
「明らかでない」そこで「(明らかでないのだから)論点Xの法的性格が問題となる」「この点Aは〜(以下同じ)」
でせっかく逃げたはずの学説対立に引きずり戻されてしまいませんか?
104 :
100 :03/06/19 00:20 ID:???
>>101 (102さんとダブりますが)統括機関説の独立について
議院に与えられている権能は41条(正確には国会)、58-I、58-II、
そして国政調査権ですよね。国権統括のために国政調査権は「41条etc
(「他の権能」と書くとぼけるので「立法等の権能」と書いては?)」
から独立するのが独立権能説でいいと思います(レジュメ3-1-12、
模範答案L6)。
で、若手答案は「(目的であるはずの)監督権」から独立させて
しまっているので、こういうところは見ないことにすれば良いと思う。
>>104 >若手答案は「(目的であるはずの)監督権」から独立させてしまっている
どの部分?
106 :
100 :03/06/19 00:35 ID:???
>>105 私の誤読ですか?(そう直に指摘されると自信ない)
レジュメ3-1-6のL7〜8
公務員の守秘義務と国政調査権について どちらの利益が大きいとか以前に、国家公務員法100条2項と3項で処理したんだけど、全くの見当違い? 上の許可もらえればいいんじゃないの?
108 :
105 :03/06/19 00:51 ID:???
>>106 監督は国会の権能だと思うんだけど。
だからこそ、独立権能説と補助的権能説の、
「調査権行使の範囲」に大差はないわけで
>>107 その条文読んだけど、
許可を得るかどうかは職務上の秘密にあたることが前提ですよね。
問題文は、
「『職務上の秘密』にあたるかどうかを安直な比較考量で考えてるがいいんですか?」
という問いなのではないでしょうか
ほんで、職務上の秘密だとすれば、当該条文の許可云々が出てくると思うのですが
それは加点自由ですよね
しかも、検察官は「証言をしたいが職務上の秘密だしな・・・」
と考えているわけではなく
そもそも「証言しないよーだ」と考えているのですから
当該条文の関連性は薄いのではないかと考えます
以上全くの私見です
110 :
106 :03/06/19 01:13 ID:???
>>108 > 監督は国会の権能だと思うんだけど。
そうですね。頭のなかが補助的権能でした。
> だからこそ、独立権能説と補助的権能説の、
> 「調査権行使の範囲」に大差はないわけで
この論理のつながりを勉強したいのですが、引くべき文献はありますか?
ついでで申し訳ありません。出題範囲の過去問を追っかけてますが、
皆さまは違憲審査で法律委任を自説にされてますか?(H13-2etc)
111 :
109 :03/06/19 01:17 ID:???
>>110 法律委任説って、法律で抽象的審査制も取れるっていう説ですか?
とってないです
>>90 こんなんどうよ
思うに、憲法制定権力は
近代の国政調査権は行政国家現象に対処すべく
国会の行政コントロールのため62条を設けたのである。
すなわち、国政調査権は三権分立原則(41条、65条、76条1項)
を実効あらしめるために国会に認められた権能であると解する。
とすると、国政調査権はかかる三権分立との関連で捉えられるべきであるから、
同権能は国会の補助的権能と解するのが妥当である。
ちょっと飛躍あり?
ちょい訂正 近代の国政調査権は行政国家現象に対処すべく ↓ 近代の行政国家現象に対処すべく すなわち、国政調査権は三権分立原則(41条、65条、76条1項) を実効あらしめるために国会に認められた権能であると解する。 ↓ すなわち、憲法は三権分立原則(41条、65条、76条1項) を実効あらしめるために国会に国政調査権を付与したのである。
114 :
110 :03/06/19 11:06 ID:???
>>111 新論文過去問集の解説読むと、そこは法律委任説が望ましい、
と書いてあったものですから(使い分けすればいいのかも
しれませんが、自説が固まっていないと負担が重いので)。
戸波説は13条では反対説でよいと思いますが、それみたいに
別に強くないと考えてよい?
>>112 (浦和充子事件念頭に)
対行政に限るとすればその理由は書かなくてよいですか?
有害金属を排出すれば25点以上取れるよ
大阪港はホテルの宴会場が会場になっていると聞きましたが本当ですか。
裁判所は、司法試験に受かった偉い人たちによって構成されるものである。 したがって、司法権に限界は無いものと解される。
レスありがとうございます。まとめレスです。
>>102 >議院に与えられている権能は41条(正確には国会)、58-I、58-II、
>>104 >国会の権能とは独立した憲法上の「別個」の権能というイミです
つまり、議院の他の権能と無関係の、という理解でよいのですね。
>>103 >でせっかく逃げたはずの学説対立に引きずり戻されてしまいませんか?
ほんとですね。逃げたと思ったのに、逃げ切れていないようです。
>>112 >国会の行政コントロールのため62条を設けたのである
補助的権能説だと、法案審議や予算審議のためにも
国政調査権を行使できるのですよね。だとすると
行政コントロールのため、と断定しているのは
結論を導くうえで障害となるように思われます。
いかなる裁判に公開・対審・判決の手続きが必要か という論点では、なぜ32条と82条をクロスして論証しない といけないのでしょう。いまだ、明快な答案を読んだこと がありません。 私は以下のように、どちらか一方だけでも結論を 導けるのでは? と疑問に感じます。 レジュメの4−1−4では、32条だけで構成しているのに 参考答案では、やはり82条も持ち出しています。 (32条だけの場合) 設問の裁判に公開・対審・判決が必要か。 32条は「裁判を受ける権利」を保障するが、 同条に公開・対審・判決の要請が含まれないとすれば それらの手続きを要求するかどうかは立法政策の問題となる →32条は公開・対審・判決の要請を含む では「裁判」とは。 公開・対審・判決という手続きにふさわしいのは、 純然たる訴訟事件。 (82条だけの場合) 設問の裁判に公開・対審・判決が必要か。 82条は「対審・判決による裁判」を公開せよとするが、 いかなる「裁判」がこれにあたるか。 公開・対審・判決という手続きにふさわしいのは、 純然たる訴訟事件。
119でネタばれ始まってるので書いてしまいますよ。 今回は設問がよくわからなかったです。 第一問で 「公開・対審・判決」が何でパラレルに並んでるんだ? と悩みつつ適当に書き散らしました。 第二問は過去問類題もないし絶対出ないと思う。 デバイスの平和主義のところ(かなりヘン)を思い出して まるで正論かサンケイ新聞のごとき 作文(論文でない)をしてしまいました。 違憲審査権とか地方自治とかまともなものを出して欲しかった。
憲法改正の限界というのは、 憲法の基本理念が分かっているか? というのが出題意図です(と思われます) いくつかの基本理念との関係で、各条文をどう捉えるか、 というところが補助線でしょう。 自分の立てた総論と、小問の各論をいかにリンクできるか という練習にもなりました。 ゆえに、絶対出ない・・・かもしれないけど 悪問ではないはず。
憲法第四回第一問は人権の回で出して欲しかった。 裁判長!不意打ちです!
123 :
120 :03/06/20 22:52 ID:???
>>121 まあ悪問とまでは言わないですけど、
前期で8通しかないなかで取り上げるような問題ですかね。
ところで、
憲法前期終わってしまいました。後期まで放っておく
わけにいかないのですが、知識のメンテはどうします?
憲法1・2回、4通全部22点だった鬱 初めての答錬、今年択一43落ち。 復習・・・なにやるかな。 採点って、一応まともに書くとどの程度が最低点なんでしょうか? 20点とか付くことあります? 今日受けた4回目の1問目は全く何も思いつかず。 とりあえず32条と82条みてそれらしきことかいてみたが・・・
age
お前らよくあんな糞問書いてるよな。 あんなのわざわざ答案で書いて時間の無駄だって気付けないのかね。
>>126 貴方のように論文前期を何度も受けているわけではないから
よくわかりませんでした。糞問なんですね ありがとう
>>126 糞問なのかも知れないけど, まだよくわかんないけど
書いてない(かもしれない)貴方と書いてる我々、
来年笑うのはどっちでしょう。
財産権の補償の要否のとこですけど。 1項2項を一体にとらえると実質的基準をとるのが論理的だと 解説で聞いたんですが、一体で形式的・実質的基準をとると 論理矛盾をしやすいということなんですかね? 一般的な制約であってもある特定人にとって特別の制約になることは 十分考えられると思うんですけど。形式的平等が常に相対的平等ではないように。 一体→形式・実質説は、そんなに特殊なんですか?
131 :
130 :03/06/21 01:36 ID:???
>1項2項を ↑訂正します。 2項3項を
会ってみたら全然普通の人なのに、 なぜか2ちゃんでは悪態をついている人がいますよね 外の世界でそれをやって許されるのは仲間内くらいでしょう。 だから、きっと親近感を持っていることの裏返しなのだと 思います。素直に表現できない人は多いですから。
>>116 本当です。日にちによってですが。
机は横長ですが、テーブルクロスがなんともいえません。
妙な雰囲気です。
>>126 「俺は書けた、楽勝だった」と言うならまだしも
糞ベテが語るな(w
お前の糞問の根拠を教えてくれ
セミナーの過去問で、お前が書ければ良問か(w
レジュメの「出題の意図」を見れば分かるように 出題には、それ相応の理由があります。 一見極めて明白にクソ問、というのはなかなかありません。 「ヤマがはずれた。勉強してなくて書けない」という状況において 自分が悪いのではない。こんなクソ問を出す予備校が悪いのだ。 と脳内で処理するのは、心理学では類型化された事象です。 ただ、内心の自由は絶対的に保障されますが それを外部に表現した段階で各種の制約を受けます。 スレで真剣に議論しようとしている人のことを考えてください。
137 :
120 :03/06/21 09:18 ID:???
>>124 点数似たようなものです。
ただ、どこかのスレに書いてあったと思うのですが、
24点以下と25点以上は明確な違いはあるが、
それ以外の点数差に意味はない
です。細かい点数の差は気にしてません。
コメント見て軌道修正の材料すればいいと思ってます。
糞問問題で荒れてますが、たしかに良問ではないでしょう。
(私の良問の定義:少なくとも「判例の立場」が存在すること)
某講師曰く「たまにそんなのが出るから択一の知識整理用と思えばいい」です。
「予算の法的性格なんて択一にしか出ないよ」と言われていたが ある年(平成ヒトケタ?)論文に出題され、択一の知識を 総動員して答案を書いたら受かった、という合格者を知ってます。 択一プロパーと思われていても、案外あなどれないこともあるのでは。
「合格点を取る必要はない。全部24点なら合格」 とも言われますよね。 だから、20〜23の答案が返ってきたら 知識不足以外のミスがないか十分検討するようにしてます
セミナーが糞問の多い理由。 1、口述過去問をベースに作ってるので、論文には出ないものでも平気で出す。 2、論点潰しを図っているので絶対でないものでも平気で出す。 なお、「書く必要がない」ということと「検討する必要がない」ということは全く別だからな。 その区別すらついてないヤシがいるみたいだから念のため。 お前らも高い金出してんだから考えろよ。
「たまにそんなのが出るから択一の知識整理用と思えばいい」 これは一見その通りだと思わせるセリフだ。 しかし、セミナーの問題は決して本試験でたまに出るそのような問題とは全く異なる。 なぜなら、セミナー論文講座過去問を見ればそんな「たまにしか出ない」はずの問題が、 ほとんど同じものとして出ているのが分かる。 つまり、使いまわしだ。 さらにそういう問題の解説などを見ると、純粋に知識がないと書けないものばかりだ。 つまり、現場思考ではどうにもならない「知識」が必要な問題だ。 さらに択一試験は論文として書けなくても問題を見て分かればいい試験だ。家で択一用の テキストでも見ればいい。 もちろん復習の契機となるのはいいことだ。 しかし論文講座の回数は限られている。たった8回の中でそんなのを書かされているんだよ。
>>140 それだけ分かっていて、何で受講してるのかが疑問。
答練の選択肢はいろいろあるのに。
受講してないよw
合格者による模範解答って初見で一時間で書いてるのだろうか? なんかじっくり本とか読んで3〜4時間かけて書いたように見える。 若手の答案の方がいいな。
受講してないのに「あんな糞問」という表現なのはなぜ?
>>143 受講してないなら来るなよw
ヴェテって怖いな
>>141 >純粋に知識がないと書けないものばかりだ
そうか? 論文講座の問題集を3年分ほど予習したが、
知らなくても条文の文言から問題提起して
制度趣旨と若干のキーワードから結論を導けると感じたぞ。
「細かい論点で、知識がないと書けない」という見解は
ヴェテ(&予備軍)に多い。
合格答案のイメージはちゃんとできているか?
>>144 >合格者による模範解答って初見で一時間で書いてるのだろうか?
>なんかじっくり本とか読んで3〜4時間かけて書いたように見える。
という意見があって、若手の答案というのを付け始めた
と、どこかに書いてあった。
151 :
137 :03/06/21 22:38 ID:???
>>138 平成2年第2問ですね。たしかに抽象的な問題も出題されてますね。
ただ、これは昭和60年にも出たばかりですから対応のしようが
あったかと思います。今回の第2問はどんなもんなんですかね。
なお、解説講義でも択一用におさえておけ、みたいな感じでした
(ちなみに今回は両問とも若手答案の方を褒めてました)。
>>141 =143はヴェテになるべくヴェテになったことが一瞬にしてわかるなぁ
改正で頭フル回転したのは初体験だった・・・
けど、結局前文の裁判規範性とか
限定放棄説なんか書いちゃったよ・・・(´・ω・`)ショボーン
まあがんばれや択一落ち君。
まあどう言われようがいいよ。 お前らも早く合格しろよ。
159 :
151 :03/06/21 23:29 ID:???
>>153 ええ、褒めてましたよ(国民主権原理の記述が薄すぎる点を除く)。
「自分は辛口なんだけど、自分の講義じゃないから」と
前回言ってました。
この講師の講座(過去問完成講座?)を受けたことないので知らないのですが、
「論文講座の解説も『自分の講義』だろ」とは思いました。
160 :
159 :03/06/21 23:30 ID:???
「自分の講座」ですね。もう寝ます。
白鳥先生は酷評(但し、正当)が多いからね・・・
82条(公開等)は32条を実質的に保障するもので、 具体的には裁判の公正さを担保するもの(オマケとして「知る権利」にも資する) 但し、その裁判の公正さはあくまで裁判当事者の保護の為。 だから小問1は「表面的な」趣旨を重視して、 当事者を害したら本末転倒だから(プライバシーね)手続はいらない。 んで、小問2は(懈怠の意味が分からなかったw)「秩序罰」っていうくらいだし、 国対私人の裁判っぽいんで、まさに趣旨は妥当するので手続は必要。 (ここまでで1ページちょっとw) ・・・解説とか参考答案は難しくてよく分からんし、またダメかなぁ。。?
第4回1問では32条を書くのにてこずりました。 対審公開判決の手続は82条が保障するものですよね。 最初僕は「だったら82条だけでいいじゃん」と思ったのですが、 @みんな32条書くに決まってる A現実の訴訟で上告するなら、「32条・82条に反する」 と主張するに決まってる B82条は32条のいわば制度的保障だから 単に82条だけ書く(主張する)と主張責任で負ける と考えて、やっぱり32条を書きました。 しかしいきなり「32条と82条の関係が問題となる」とかいうと それこそ魔骨塾です そこで、「公開対審判決の手続が要るということは、それをしないと 82条ばかりか32条にも反するという結論が導かれるのではないか。 この点、32条と82条の関係に関する見解によってかかる結論が 左右されることになるので、まずこの点検討する。」 とかいう切り出しで、なんとか右論点を書きました。
>>164 163です。
俺は32条の論点のことは存在すらよく知らなかったアホなんでw
むちゃくちゃ恐れ多いのですが(本当に)、
問題文では「手続による必要があるか」と問われている点については
どのようにお考えなのでしょうか?
163です ごめんなさい、164さんの書きこみをよく理解していなかっただけでしたw お騒がせしました
>>165 わたしも32条飛ばしました、というか37条1項を引いてしまった。
判例六法使ってるから、距離があって目が行かなかったです。
(↑こういう弊害があるのか)
今回は(も)全然ダメダメです。
気持ちを入れ替えて民法過去問始めます。
130 :氏名黙秘 :03/06/21 01:26 ID:??? 財産権の補償の要否のとこですけど。 1項2項を一体にとらえると実質的基準をとるのが論理的だと 解説で聞いたんですが、一体で形式的・実質的基準をとると 論理矛盾をしやすいということなんですかね? 一般的な制約であってもある特定人にとって特別の制約になることは 十分考えられると思うんですけど。形式的平等が常に相対的平等ではないように。 一体→形式・実質説は、そんなに特殊なんですか? >一般的な制約であってもある特定人にとって特別の制約になることは >十分考えられると思うんですけど。 だからこそ実質的基準一本で行くのではと思います。 形式的基準は、「一般的制約だったら補償不要だよ」という 消極的基準ですから、「一般的基準でも補償がいる場合があるんじゃ」 と考える2項3項結合説からは、素直に導けない (あるいは、不要)のではと考えてます
前回の32条・82条の問題についてですが イマイチ判例がよく分かりません。 判例は、32条と82条の「裁判」について同じ意味に解しますが そうすると、32条の裁判を受ける権利の範囲は、 対審・判決を公開すべき”純然たる訴訟事件”に限定されますよね。 ということは、純然たる訴訟事件以外は、 裁判を受ける権利は保障されないことになってしまうのですか? 混乱してきた・・。
答案返って(゜∀゜)キター 「基本的理解がうかがわれます」って評価は実はダメってことだよね
>>169 問題の所在が分からないです(すみません)。
百選II(pp282-285)と芦部『憲法』(岩波)の
裁判を受ける権利のところは見てみました?
私がデタラメに要約しても意味がないのでぜひ確認してみてください。
私の場合、粗雑ですが、
非訟は区役所・市役所の相談窓口でやってもいいところを、
本業ではないが、裁判所がやっている、とイメージしてます。
>>171 よかったじゃないですか。
私の29条の答案は、精一杯覚えて吐き出したので「知識を羅列しただけ」と書かれてしましました。
かといって、薄く書くと「基本書で学習しましょう」と言われるし。困ったものです。
>形式的基準は、「一般的制約だったら補償不要だよ」という >消極的基準ですから、 その解釈は、そもそも2項3項分離論が前提となっていませんか? >「一般的基準でも補償がいる場合があるんじゃ」 >と考える2項3項結合説 一般的制約であっても特定人が犠牲になる場合があり、その場合には 補償が必要であると考えるからこそ、「特定人が犠牲になった場合」という 形式的基準が必要だ、と考えられないでしょうか。 う〜ん、要するに、自分は2項3項結合→形式・実質基準をとりたいんですよね。 そういうのも一般的な、というか少なからぬ受験生がとる筋ならいいんですが・・ 皆さん、実質基準説を採るのかなあ?
民法1回目終わりました。 ネタばれは明日にしておきましょうか? 書くことは分かるのですが、 どう書いていいかがサッパリでした。
明日受ける予定だけど予習が終わらないです。
このままだと2時間ボケーっと座ってるだけかも。
>>174 ヒントきぼんぬ
176 :
174 :03/06/24 01:00 ID:???
>>175 ↓
1個はH10-2。
もう1個は何だろう?去年の問題(第2問)かな?
制限能力者と101条でもやっとけばいいとおもう。
2回目1問目の内申書の問題ですが。 19→21→13の順に検討したら減点されていました。 伝達される情報の性質(19条に反する)が、プライバシー権侵害と なるかという点にも拘わってくると思ってわざわざ順番を変えたんですが・・・ 検討する条文の順序を問題文と変えたら、減点されるものなんでしょうか?
2回目1問目の内申書の問題ですが。 19→21→13の順に検討したら減点されていました。 伝達される情報の性質(19条に反する)が、プライバシー権侵害と なるかという点にも拘わってくると思ってわざわざ順番を変えたんですが・・・ 検討する条文の順序を問題文と変えたら、減点されるものなんでしょうか?
>>177 現実の評価は私にはわかりませんけど、
オーソドックスな金太郎飴答案から外れるほど、
予備校採点では辛くなるのは推測されますね。
しょうがないと思いますよ。
私は金太郎飴答案すら書けない。。。
>>177-178 おお、すごい発想ですね 気付きもしませんでした(´・ω・`)
私としては、この順番で論じる必然性をしっかり述べていれば
ハネると思うのですが・・・
しかし、
13条→広く「自己情報」を伝達したことの憲法適合性が問題
19条→自己情報のうち、「信条や世界観(狭義説)に関する情報」に基づいて
不利益処分したことの憲法適合性が問題
21条→C評価したという不利益処分の憲法適合性が問題
であって、情報と関連性はあまりない
ですから、13条・19条を連続的に考えるのが筋だと思われ、
途中で21条を論じるのはどうかとは思います。
だからといって減点はないでしょ、とは思いますが。みなさんどうでしょう
んー、確かに私も金太郎飴答案すら満足に書けないけれど、 今の段階では知識を定着させるよりも、 基本的な法概念や定義の理解を深めるような勉強を心がけています。 (もっぱら過去問の参考答案を読み漁るだけですがw) 金太郎飴答案を書くのに必要な知識は、択一の勉強を通じて得られる気もしますし。 皆さんは(予習段階では)どのような勉強をされていますか?
過去問の答案を読んだりして勉強してます。 でも、問題の所在をよくつかめていなかったりするので 違うパターンで問われたときに、ちゃんと論点をピックアップできるかが心配で。 事実、29条の財産権が問題となったときとか、論点と論点のつなぎを どう書いていったらいいのか分からなかったりして・・。 みなさんは予習どうしてます? どのくらい時間かけます。自分は約15時間くらいだと思います。
183 :
181 :03/06/25 01:02 ID:???
180さん、話しの流れを潰してごめんなさいw お詫びに非力ながら。。。 私も180さんの考えに基本的に同意で、178さんのように >伝達される情報の性質(19条に反する)が、プライバシー権侵害と なるか、と論じると そもそも19条が何を保障したものなのか(何故「絶対的保障」と言われるのか) についての理解が足りない、と思われる気がします ・・・偉そうで申し訳ないです。。
>>180 19→21→13として19を最初にもってきたのは、
>>177 >>178 (二重カキコになってしまった)で書いた理由と、
あと、19のみ絶対的保障であって保障の程度も大きいからです。
次に13条ではなく21条をもってきたのは、19と21は内申書の記載が
問題となっているが、13のみ記載だけでなく送付も問題になっていたからです。
保障の程度 19>21、13
問題となっている行為 19=21<13
さらに、21は19と異なり外部的行為が問題となることを強調したかったこと
もあります。
順番って難しい・・・
>>183 =
>>181 >>伝達される情報の性質(19条に反する)が、プライバシー権侵害と
なるか、と論じると
誤解されないように付加しますが、ダイレクトに問題提起したわけでは
ないですよ。13のあてはめで、思想良心を推知させる情報であることを
侵害が認められやすい事情として使いたかったわけです。
19条も実は外部的行為が問題となるよね 19条の保障のイミは @ 思想を言えと強制されない A ある思想をもって不利益処分してはならない B 思想を持てと強制されない ですよね 本件はAですから、やっぱり外部的行為が問題となるような・・・詭弁?
187 :
181 :03/06/25 05:03 ID:???
プライバシーの権利とは「自己に関する情報をコントロールする権利」と定義されますが、 何が「自己に関する情報」なのかについては、例えば有力説では 「人の精神過程とか内部的な身体状況にかかわる高度にコンフィデンシャルな性質の情報」 とされています。(有斐閣憲法T P255以下) まぁ細かい事はともかく、いずれにしてもプライバシーの権利で保障される「情報」は、 19条で保障される「内心」を当然に含んでいるように思います。(180さんに同旨) そして、プライバシーも19条も自由権的性質の権利ですよね このように考えると19条に反するとなると、 13条に反するのかという議論の実益がなくなってしまう(かもしれないw)。 だからこそ、19条の前に13条について論じた方が良いのではないでしょうか。 また、その意味で減点をされたのではないでしょうか? ・・・変な事を言ってないか、ものすごく不安。。。
今日から開講の合格答案完成講座は皆さん出ますか? 出た方に感想希望です。 どうせ最初だけ人が溢れるので、 私は日曜日にしますが。
>>187 自分は別に、問題文記載の条文の順序にこだわる必要ないと思うけど、
本問の条文については、
13条違反(個人情報の漏洩の回避)、
19条違反(内心による不利益処分の危険の回避)
21条違反(学生運動による不利益評価の回避)
が問題となってて、それぞれ具体的に見てみると、
@ 13・19は高校への送付が問題、21は中学の否定的評価自体が問題。
A 他方、13は送付で侵害現実化、19は送付で不利益処分とは限らない。
B また、反対利益は13・19では高校の他の生徒の学習権、
21においては保障される政治活動だったか問題となり、
反対利益は中学の他の生徒の学習権
という感じだと思いました。
だから、@で13・19は21と区別すべきだし、Aで13は19の前、
Bで、21では反対利益をきっちり論じなきゃいけないから後回し、と思い、
問題文記載の順序でいいかなと思いました。
ただ、違う順序だからって減点されるような問題じゃないと思うけど。
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
202 :
1 :03/06/25 14:16 ID:???
間違ってると思います
それはそうと、民法1回目の解説やった小塚って講師ヒドイね。 内容の解説ぜんぜんしないで、簡単な論点を繰り返してただけ。 それで延長してるんだから呆れる。 でもファンは多いのかな? なんかぜんぜん面白くないところで受けている人がいた・・・・「ラーメン食べてもレシートなんか捨てちゃいますよね」 これのどこが面白いのかさっぱりわからなかった。 もしかして俺程度の香具師では理解できない、非常に高度な解説だったのかな?
>>205 確かに小塚ってオッサンは酷い。
解説になってない。
そのくせ「私の質問に答える人はすぐ通りますよ」とか
「途中で帰る人はまず受かりませんね」だと。
あまりのつまらなさに帰ろうと思ったのに帰れなかった(小心者)
答案完成講座に期待しよう
>>205 「被害者の会」はできるべくしてできるのだなと思いますた。
208 :
181 :03/06/26 02:19 ID:???
>>189 むちゃくちゃ自信がないんで、鼻で笑って下さって結構ですけれど。。
(有斐閣憲法によると)プライバシーの権利っていうのは、
個人によって形成される自律的な社会関係の情報を秘密にしておく権利
(公権力や第三者に干渉されないという意味)と捉えられるべきらしいんですね。
そこで私が思ったのはその「自律的な社会関係の情報」っていうのは、
19条で絶対的に保障されている「いかなる思想を抱いているか」という情報を
含んでいるのではないのかな(むしろそれこそが核心部分では)、という点なんです。
「自律的に」社会関係を形成する前提として、
その人なりの「思想ないし良心」があるはずじゃない?ってことです。
だからこそ、そもそも19条に反するとなると、じゃあ13条ではどうなのという
議論自体が(もしかしたら)あまり意義のあるものでは無くなるのではないのか、と思ったのです。
その意味でも19条よりも13条を先に検討しておいたほうが無難なのではないでしょうか。
荒れてしまっているようなので、
この話しはそろそろ中断したいと思うのですが如何でしょう(正直逃げたいw)
209 :
180 :03/06/26 02:37 ID:???
>>208 そうですね。
実際の訴訟で19条違反と認定できればこの訴訟は勝ちですもんね。
19条では勝てないから13条、21条で・・・というのなら流れよいかもしれないですが、
いきなり19条違反というのなら、13条違反は至極当然のように思えてきます。
まあ、いろんな考え方があっていいわけで、(非常に参考になりました)
我々がここでああだこうだ言っても結論はでませんし、
皆さんおのおの説得力ある理由付けをされてますから
このへんにしておきましょう。
採点者も19条から論じてはいけない明確な理由を有していたとは
考えにくいですしw
ではでは
これが本試験なら、勝手に順番入れ替えると減点食らうって意味で、 採点者は減点しただけだと思う。 セミナーの問題に、出題の順番に意味をもたせてあるとは思えないけど、 本試験では、書いてある事例、出題の順番から全て意味がある。 本試験なら、19から聞いてくる可能性は否定できないと思う。
>>182 >問題の所在をよくつかめていなかったりする
漏れは過去問の参考答案をいくつか読み比べている。(基礎講座の先生の勧めで)
特に憲法の統治とかは、1通の参考答案だけだと危ないかなと感じた。
皆はどーよ?
あと、解説って皆聞いてる?
漏れも小塚と基本書商人に萎えた。。
しかもレジュメをざっと読んで、答案を1通残しておけば十分かなって思った。
ただ、憲法第四回第2問みたいにしっかり理解しなくちゃマズイっぽいのは聞くかも
漏れは思うように書けなくて、最近気が滅入っているけど、
来年の合格夢見て、皆淡々と勉強やっていきましょーv
>>210 順番問題で実質的理由は分かりませんが、形式的には実に納得です。
>>205-207 >>211 ごもっともです。「分かった気にさせる(実は内容がない)」という
意味ではCS(顧客満足)の企業理念は達成されるのでしょう。
小塚 「Aの答えは何ですか?」
受講生「bです。(明後日な答え)」
小塚 「そう、aですね。(対話が成立していない)」
>>123 >知識のメンテはどうします?
漏れは、今は全く余裕がないからとりあえずは忘れるままにしておく。
ただ、夏の間に下三法のインプット(テープ)と論文講座の予習(過去問)に加えて
択一過去問を細々と潰して行く予定(特に民法と統治)。
年末までに択一を最低でも2回回せたら(テキストへの情報の一元化もする)、
漏れみたいな初受験の香具師でも
それなりに勝算が出てくるのでは(少なくとも択一は)、と信じている。
誰かアドバイス頂戴w
民法1回目1匁おかしくないか? 論理の流れとして @未成年者の契約→有効だが、取り消し得る A取消権の有無を検討 B取消権の対象かどうかを検討 が正しいだろう? 詐術とか何とかさんざん検討して、取消権は 実は時効にかかってました、ってアホか。 論理がおかしいよ。
「担保物権と保証を比較せよ」っていう問題はおかしくない? 通信で今日届いた担保物権の回だけどおかしくない? 債権のところはまだやってないよ。
214の追加 みんな、あの答え見て違和感を感じないのかな? 漏れから見ると、例えば、刑法で責任能力を さんざん検討して、実は正当防衛でした、というのと 同じくらい違和感を感じるぞ。 漏れが間違ってたら、誰か教えてくれ。
>>216 間違ってるかわかんないけど、自分は論理の流れとして、
取消権の@発生事由(未成年)
A障害事由(詐術)
B消滅事由(時効)の順序でいいと思った。
ネタばれスレで何ですが、 通信のネタばれはもう少し待って欲しい。 せめて空行入れていただけませんか? あくまで私の希望。
>>218 miinnnna so omotta to omou
【ローカルルール】(たたき台) @ 火曜・木曜までネタばれおあずけ A 試験範囲を教えちゃう場合はその旨伝えて数行あけ 試験範囲書いたらさらに数行空ける(次レス読めるように) で、どないでしょ
>>221 マル1(←macなので出せない)は、もうすこし緩やかでも
心の準備があれば、私は大丈夫です。
「メールアドレス欄にいれればいいじゃん」という意見を
先取りしておくと、専用ブラウザだと意味がないのです。
本スレが残ってれば、この手の問題はないのですが、
今さら立てると、重複スレと言われてしまいますね。
名古屋の日曜コースが終わるまでネタばれなしでお願いします。
名古屋は一番最後だから挙げているのでしょう。 224が名古屋で受講しているとは思われない。
>>213 それだけこなせたら、もちろん勝算あるでしょう。
378 :名無しさん@明日がある:03/06/27 09:57 俺的には義妹が風呂のあとノーブラでTシャツ一枚だったので、 乳首が浮き出ていて激しくハアハアした思い出があると思われ
ネタばれスレでネタ書くなっておかしいよ。 しかも、自分が受講した後はばらしてもいいって、めちゃくちゃだよ。
名古屋だけ別スレに隔離すれば?
>>230 もちろん、書けばいいですよ。誰も止められない。
ただ、あんまり早いと、私は読み飛ばします。
いろんな人(通信〜名古屋)がいますので、最大公約数的に、
たたき台(
>>221 )の@は除外してはいかがでしょう?
そして、
@基準にAを解除する(明示しなくてもそうなると思う)、
でどうですか?
で、今日、民法2回目受けました。ネタばれ必要な方いますか?
おねがいします
234 :
232 :03/06/27 23:23 ID:???
>>233 ネタばれ注意
↓民法2回目
S58-1/S62-1
民法百選I No.64(私は持ってないから確かめてないけど)
↑S53.3.6は内田民法にはのってる。
1問目で簡単じゃんと思いつつ余裕かましていたら
1時間オーバーでちょっとあせりました。
どもです
236 :
221 :03/06/27 23:54 ID:???
【ローカルルール】(第2次答申) ・ 以下のネタはその旨明記した上で適宜改行しましょう(゚◇゚)ノ @ 火曜・木曜以前の答練の講評する場合 A 試験範囲を教えちゃう場合
237 :
221 :03/06/27 23:57 ID:???
>>226 >>231 スレ固有のローカル・ルールはいろんなレスの方の意見を集約して作る
というローカル・ルールが全板通して(←ここ重要)あります
おたがいの意見を尊重し、また攻撃的カキコはやめましょう
他板では総スカンくらいますよ
皆さんは何点ぐらいとれてますか?
憲法8通揃いましたが、平均22.50でした。
....ちなみに去年基礎講座受けて、今年勉強2年目、択一は40点でした。
やり方まずいのか、こんなものなのか?
>>236 「適宜改行」を守るようにします。
239 :
氏名黙秘 :03/06/28 00:05 ID:gPaN434h
おつかれー ひどい解説だったね。
241 :
氏名黙秘 :03/06/28 00:07 ID:gPaN434h
憲法八通で 24.75だったよ。
242 :
氏名黙秘 :03/06/28 00:08 ID:gPaN434h
>>240 寺田 了先生。
たしか今年から小塚合格講座やってる人。
244 :
241 :03/06/28 00:16 ID:???
sage忘れてました。すみません。
>>243 憲法15 民法5(!) 刑法19
39点で不合格です。
採点は本当にあてにならない気がします。
245 :
238 :03/06/28 00:24 ID:???
>>244 参考になります。
論文ができて、択一も民法に上昇余地があって、来年は明るいですね。
私ももっと勉強せねば。早起きしよう。
>>242 寺田さんとは基礎講座で一緒だったんですが、 講座やってらっしゃるんですか!!??
あのぉ、添削者さんのコメントの中で 有名判例ありますので、その言い回し・要件を押さえましょう という旨書かれていたのですが、 「言いまわし・要件」と「押さえる」という意味がよく分かりません。 どなたか教えていただけませんか? ちなみに憲法第1回第1問です
>>247 例えば、博多駅事件では「表現の自由に奉仕」「尊重に値する」とかの
キーワードをインプットことが「言い回しをおさえる」ということですかね・・・
250 :
247 :03/06/28 01:16 ID:???
>>248 >>249 なるほど、有名判例の規範は覚えるべきなんですね。
百選の事案と判旨をウンウン唸りながら読んだ上で、
出来るだけ覚えるようにしたいと思います。
わざわざありがとうございます
ブランチ校で受けてますが、答案の返却が遅れぎみなんですが、 東京本校の返却はどうですか? 論予があるから手いっぱいなのかな?
>251 ちゃんと、一週間後に帰ってきてるよ。 時間内に出せば、基本的にちゃんと帰ってくるよ。 今回の解説、やばかったよねぇ・・・。 去年までは、前期はまともな専任講師が来てたんだが・・・。 去年も、吉澤とか、暴走族と司法試験とかって本出してるアホが来てたけど、 工藤ちゃんや白鳥先生、渡邉先生と、優秀な(聞く価値のある)講師もいた。 後期は、合格者が来て更にひどくなるよ。 と、去年のこと書いてる俺は、択一2戦中2連敗(^^ゞ
>>252 金崎ひろゆき先生ですな
ブラックエンペラーだったっけ
254 :
252 :03/06/28 02:29 ID:???
>253 そう。それ。 ヘラヘラしながら、参答読むだけ・・・。 「参答読むだけじゃ、解説というのはおこがましい」 と、アンケートに書いてやったら、そういうのが一杯来てたらしくて、 「工藤先生などの授業を見学させて、改善策を取っています」 と返事が来たよ(笑) 奴の解説は、全てスルーしたがね(笑) 吉澤とか、小塚は大御所(もちろん、皮肉)だから、アンケートに書いても、 絶対改善されないだろうなぁ・・・。
>>254 いいなぁ。俺ブランチだから文句言いたくてもすでに1週間後w
前レスにもあったけど民法1回目の小塚はどうだった? 憲法1回目と同じような感じならやだなぁ
257 :
252 :03/06/28 02:35 ID:???
>256 憲法一回目がひどかったのと、問題の内容が解説聞いてどうこうって 問題じゃなかったんで、スルーしました。 受けた人は、信者意外は「酷い」って言ってたよ。来てる意味ないよ。
258 :
242 :03/06/28 12:16 ID:???
>246 今年弁護士になったばかりっておっしゃってたので、多分同じ人でしょうね。 >251 東京では6日で返ってくるときもあります。 遅れたら激しくクレームをつけましょう。 セミナーは割とクレーム対応はまともですよ。 あくまで他の学校と比べてですけど。
>>258 今年登録されたのは知ってたんですが。
下の名前も同じなので、同一人物ですね。
受かっちゃうと連絡しにくい。
もう実家にいないだろうし。
基礎講座受け終わった後は小塚流から寝返ったはずなんだが・・・。
260 :
258 :03/06/28 15:08 ID:???
>>259 小塚先生にちょっと似ている授業スタイルでしたよ。
対話形式というか(答えさせるわけじゃないけど)。
あと抗弁とか再抗弁とか。
時間配分がめちゃくちゃとか。
今日はこれから解説だけ受けてきます。 どんな悪名ぶりか、かえって期待してます。
憲法一回目小塚は基礎講座のガイダンスのようで、解説になってない 憲法二回目羽広はレジュメの棒読み、お経のようなメリハリなさ 答練の解説は講師も軽視しているのだろうか。 今度は前期でさえ新合格者が、、、セミナー大丈夫なのかな?
去年の前期は問題も中堅どころで、講師も充実してたんだけどね・・・
今年は何人位受講していますか?
265 :
261 :03/06/28 22:17 ID:???
>>264 まだ成績表でてない&去年受けていないから
人数の感じはわからないけど、
東京本校なのに、曜日と時間帯によっては
スカスカ(私一人のみの時も1回ありました)です。
それに、解説講義は確実に空いてきてます。
…ひどく眠かった。いや、寝てしまった。
>去年の前期は問題も中堅どころで、講師も充実してたんだけどね・・・ どんな講師でした? 前期は解説講義を期待してWにしたのに、 この調子で行くのだろうか…と想像すると かなり落胆です。。。
267 :
264 :03/06/28 22:40 ID:???
>>265 私は去年受けていたのですが、今年は受けていないんですよ
昨年は前期開始1000人、前期終了600人位だったかな
返ってきたら教えてください
水曜ラスト、土曜ラスト以外は人が少ないですね
始めたときは、ぎりぎりまで予習していましたからこの時間でしたが(w
解説は悪評が高かったので受けませんでした
しかし合格答案完成講座は新保先生のみ全部出席しました
論文講座はこの人の講評がないと完結しないと考えています
この人の思考方法でスジを通して答案を書くようにすると
論文の形式面はすぐマスターできると思います
頑張ってくださいね
>>266 解説講師の予定表がもう貼ってありますよ(本校A館なら1階に)。
見てみれば?
web上では見つからなかったです。
269 :
261 :03/06/28 22:57 ID:???
>>267 人数は出たら書くようにします。
>しかし合格答案完成講座は新保先生のみ全部出席しました
今年も(?)、前期は全部新保先生みたいですね。
あのぁ、結論ってどうやって決めれば良いのですか? 今のところ私はやっとの思いでそれっぽい規範を立てるのが精一杯で、 当てはめも問題文の中で使えそうな事情を使ってお茶を濁すだけで 結論の妥当性と言われるものはほとんど意識できていません。 どなたかアドバイスを頂けませんか?
>>270 むずかしいですね 結論の決め方ですか
例えば民法第1回第1問ならば
テレビはそもそも取り消せない行為だが、化粧品は一応取り消しうる行為だ
というのが妥当な結論でしょう
なぜこのような結論が妥当なのかといえば
@ テレビを取り消せるとすると、その後の論点が化粧品と全く同じになる→めんどい
A テレビと化粧品の附随的情報をみるかぎり、明らかに比較せよと問題文が
言っている→しかも、異なる結論をとれと言っている
B 常識的にみて、テレビの取消なんてアフォのタワゴトにしか思えない
というところですよね
いろいろな問題からこうやって個別的に検討するしかないのではと思います。
2年目から論文講座受けるのって無理?
合格答案完成講座(VTR)、出席しました。
自分の答案で「と解する」を
デタラメに使っていることが分かりました。
あと
>>66 あたり
>完全補償してない→29条3項で直接請求できる→合憲
2〜3行は書いてもいい(書かなくてもいい)という話でした。
>>272 マルチだから、なんとも。。。
民法2回目2問で場合訳した人いるー? 時効完成後かどうか厳密に判断できないでしょ あれは
>>274 判断できないですか?
確か、9年目くらいで二重譲渡されてるから
時効完成前と認定できるのでは。
276 :
274 :03/06/30 01:34 ID:???
>>275 賃貸から11年後です
Bの死亡とCの占有開始にタイムラグがあるかもしれないから
一応場合わけしました
読み込みすぎたな こりゃ
>>276 時効完成後になるケースを具体的に一例教えていただけませんか?
思いつかない、、、
今となりに予想答練スレがある
>>277 すいません よく考えたら絶対時効完成前ですね
恥ずかしくて死にthai
>>280 勘違いですか?
186条2項の話だろうか?とも思いましたので。
私も大ミスします。
この前は訴訟法説と確定効果説をすっかり混同した答案を書きました。
実際の試験なら0点ですね。
解される
解せられる
285 :
270 :03/06/30 21:11 ID:???
>>271 >個別的に検討するしかないのでは
おっしゃる通りだと思いました。
まだまだ私の力ではあれこれ考えながら答案を書くのはシンドイですが、
あなたのカキコも参考にして、
妥当な結論を探すような勉強もしていこうと思いますv
ご丁寧にありがとうございました。
286 :
273 :03/06/30 21:42 ID:???
>>282 「解する」の使い方も分からないレベルだから、
デタラメに伝聞すると申し訳ないので控えておきます。
で、民法3回目受けました。
ネタばれ必要な方いますか? 明日にしましょうか?
ネタばれは明日以降でお願いします。
後期から答練受けるんですけど、 馬場校だと混んでるんですかね? どれくらいの教室ですか? 毎回同じ面子なんですか? 分校で受けたほうがいいとか思います?
289 :
_ :03/07/01 01:43 ID:???
>>287 では、やめておきます。
>>288 後期は論文ダメだった人が加わるので多少は増えるかも。
でも、解説講義のない日を選べばガラガラかと。
>>289 エロサイトでした。
291 :
_ :03/07/01 02:42 ID:???
>273 ネタバレよろしくお願いします イヤな人はこのスレに来なければよいだけです
>>292 では、ヒントを書いておきますね。
↓ネタばれ注意。
S50-1/S57-2/H4-1
S38-2
>>287 私もネタばれはどうかと思います(自分では見ない)。
しかし、見たい人もいるでしょうから。
う〜ん、問題検討する過程でネタバレてしまうのは仕方がないとしても (このスレの趣旨はそうだったのでは)わざわざ答練の予習用にネタバレ するのはどうなのかな・・・。 他の部分の勉強を怠ることになったら 何も知らないまま受けるより予習範囲が少なくなって、却って効率悪いと 思うよ、いい点は取れるかもしれないけれど。 それに成績優秀者割引制度もあるようだし、なるべく公正な競争が図られる 方向で考えたほうがいいのでは。 あくまで俺の個人的意見です。他の人の意見はどうなのかな?
>>294 俺も予習用だけのネタバレは反対です。
これからの講師予定(敬称略)
東京本校 本館掲示板より
民法4 白鳥
5 槙 桂
6 羽広
7 中村 信雄
8 寺田 了
296 :
293 :03/07/01 23:08 ID:???
>>294 (
>>295 も同旨ですね)
私=1ですが、そんな趣旨なのでしょうか?
もともと愉快犯的にデタラメのネタばれをする人がいて
それがイヤだから、正確に定期的にネタばれすることで、
愉快犯の楽しみを奪うようにしています。
法学部の学生なら友人関係で容易に入手できるものを、
ここはダメというのはあんまり意味ないような気が。
どなたか上の方で提案されたルールに従えば問題ないと思っています。
もちろん要望がないならやめます(だから聞いてからにしています)。
297 :
293 :03/07/01 23:31 ID:???
もうひとつ
>>294 > 他の部分の勉強を怠ることになったら
> 何も知らないまま受けるより予習範囲が少なくなって、却って効率悪いと
> 思うよ、いい点は取れるかもしれないけれど。
ここは私も同感です。ただ、人様の勉強法は様々ですからね。
294です。 >もともと愉快犯的にデタラメのネタばれをする人がいて >それがイヤだから、正確に定期的にネタばれすることで、 >愉快犯の楽しみを奪うようにしています そうですか、確かにウソの書き込み防止のためには効果があるかもしれませんね。 でも、それに伴う弊害のほうが大きかったら? ネタバレしないことが定着すれば、その類の書き込みは煽りのウソだと わかるし、そもそも期待しなければいいわけで、煽りは放置しておけば いいんじゃないかと思う。 >法学部の学生なら友人関係で容易に入手できるものを、 >ここはダメというのはあんまり意味ないような気が。 一部がやっているなら蔓延していってもよい、というのは どうかと思います。 >人様の勉強法は様々ですからね。 そうですね、だから、普通に受講している人たちの勉強に対しても 配慮が必要なのではないかと思います。事前に問題を知って受講する人が 多くなると、全体の中での自分の位置づけが一層把握しづらくなるし。 セミナーのパンフレット(論文合格対策会)88ページの1(8)には、 参考書参照しながらの受講は禁止、違反者退室ということが明示されています。 その場で参照するのも事前に問題内容を入手するのもあまり変らないと思う。
>>298 では
>>236 でのルールをどう変更すれば
298さんが満足するのか基準を立ててください。
基準不明確で委縮します。
ごちゃごちゃ言ってるが、問題見て、トイレに行く振りして退室し、受付で販売してる本でカンニングして何食わぬ顔して答案書いてるやつも多い。 他人のことはほっとくのが一番。
俺は、予習用としてのネタバレは一切すべきではないと思います。 答練の講評は、その答練の最終日後からにしたらいいのでは。 問題は、地方のスケジュールだよね。 ただ、これはあくまで俺個人の意見です。
>>300 だからと言って拍車をかけていいのかな?
それに「多い」って一体どのくらい?
>>301 分かりました。
これからは、名古屋の二週間遅れのコースが終わるまで、一切書きこまないで下さい。
なら、完全ネタばれスレ作りますか・・・
ネタバレのスレで全員が知っていたらネタバレでしょ イヤな人は別のスレをつくってくださいよ たとえば「論文講座問題検討復習用(ネタバレ厳禁)」をたてればよいでしょう
他の予備校のネタバレスレは全部問題検討用でしょ。 Wだけ予習用ネタバレというのも変だからこのままでいいんじゃないの。 予習用のネタバレじゃないんだし、2週間遅れの名古屋の人には気の毒だけど・・ 名古屋校の受講生の意見キボン。
308 :
299 :03/07/02 14:54 ID:???
結局
>>230 と言う意見もあります。そこで、
見たい人と見たくない人の両方を満足する点で
>>236 はバランスの採れたよい案と思っています。
> 他の予備校のネタバレスレは全部問題検討用でしょ。
> Wだけ予習用ネタバレというのも
別に内容の限定はされていないはずです。
民法に入って「論点知ってるか?」だけの出題が
続いているので前者が低調なだけでしょう。
あんまり変なのも現れず(
>>190-201 は削除されました)、
現状でうまくまわっていた方ではありませんか?
論文講座用のスレもう一つあったよね 集団で受けようとかっていう話が出て荒れたんだけれど あちらが正規のスレだったのに無くなったのでこちらにみんな集まったのか
予習されていい点とられたらシャクっていう人がいるみたいだけど 実際教えてもらっても20〜22点くらいしかとれない僕のような初級者が大半なはず・・・
論点教えてもらっても、教えてもらえなかった別の論点を全く勉強してなかったり、気がつかなかったりするからかえって低い店になる。
>>311 310のたった2行の結論は読み取れていますか?
>>309 Yes.
でも、私も書き込みしてたけど、あれは荒れてたのだろうか?
1000行く前に落ちてたから、
重複スレ認定されてしまったのかも?
問題検討スレが消えたから、ネタバレに苦情が来るんだね。 前はこのスレは平和だったなー。
http://up.isp.2ch.net/up/8cbde73975c6.jpg yahooよりコピペ
↓
>>早稲田大学なんか潰せよ。いらんだろ。
「早稲田大学無反省。被害者を冒涜。スーパーフリー事件に揺れる中、
事件をもじった「スーパーフリフリゲーム」で早稲田生1500人が熱狂。」(某誌)
(中略)
司会のお笑いタレントコンビはあえて事件に触れず、
あえてそうした進行なのかと思われた。
ところが水着審査が終わり中盤の余興に差し掛かった頃だ。
エントリーした早大の女子学生は、水着の上に白Tシャツだけ着て
「尻相撲」
勝ち残った4人が挑んだのが「スーパーフリフリゲーム」だった。
司会がこのゲーム名を叫ぶや、
会場は大爆笑。腰に万歩計をつけてひたすら足を動かし、
10分間で誰が1番カウンターを伸ばせるかというゲームだ。
足を上げるたびにTシャツのすそからは、
水着の股間部分がちらちら見れるというなまめかしさ。
結局1番おとなしい商学部の18歳の女性が選ばれた
予習用のネタバレ。。。 そんなレベルの低いことを議論してるのかこのスレはw
316 :
281 :03/07/02 23:39 ID:???
>>315 ええ、そうですが、何か?
レベル低いので債権がんばります。
ところで、
>>281 で書いた答案受取りましたが
24点ついてました(突然、採点が大甘な感じ)。
民法ってわけ分からんです。
>>308 定期的に予習用のネタバレするのがおかしいって流れじゃなかったの?
問題検討のためにネタバレてしまうのは問題検討の反射的効果であって
問題検討という利益があるから仕方がないにしても、予習用として
定期的にネタバレするのは、カンニングという弊害しか生まないから
止めようと。前者なら構わないんじゃないの? 他の予備校のネタバレ
注意スレも問題検討としてのみ使われているようだけど。
>>317 だから基準を立てて。みんなが同意すれば従うので。
原則自由、例外禁止でないと息苦しいです。
通信の人がネタばれ書き込んでも、
232で書きましたが私は許容されると思います。
「自分が書く」という自由はあっても
「他人に書くな」という自由はありませんよ。
カンニングって・・・なんだそりゃ この答練の成績や点数が何かに影響を与えるのか?
320 :
318 :03/07/03 00:19 ID:???
>>319 317氏は試験の公正を保って、
ご自身の全体の中の相対評価を知りたいのでしょう。
Wだけの受講生集団(しかも純粋に択一落ち)で
どれだけ正確かは疑問ですが。
ところで、失敗しました。通信なんて書くと
通信のネタばれ招くのですよね(火曜日発送だから)。
事前の予告を期待します。>通信の方
321 :
311 :03/07/03 00:25 ID:???
>>312 310のことを言ってるんだが。
312の意味わかってる?
322 :
311 :03/07/03 00:26 ID:???
>>312 310のことを言ってるんだが。
311の意味わかってる?
>>318 だから、問題検討のためなら仕方ないとして、たとえば、
>>176 >>234 >>293 のような、予習用(カンニング用)という目的での定期的なネタバレ、
ネタバレのみを目的とした有益でない(と私も思う)ネタバレを一切止めれば
いいんじゃないの? 問題検討のためなら、有益な目的達成のための反射的効果
だから致し方ないけれど。
念のためだけど、これは「書くな」という命令ではなくて、「書くべきでは
ないのでは」という意見なので。勿論、他の人の別意見も同価値であるし、
書き込む人の意見もまた同価値。
そして、勿論、書き込みは書き込む人の自由な判断でなされるべき。
>予習されていい点とられたらシャクっていう人がいるみたいだけど どうしてそういう意味にとるのかな? 受講の公正を可及的に保つべきと思っているだけ。 それに、カンニング(予習)してまでいい点をとりたい人が いい点とるのがシャクなのか、という論法はよくわからない。
>>323 価値観の強要を感じるけど、
暫定的にやめるように致します。
すこし、議論が煮詰まったら、また再考します。
午前中に配布された問題一式を自習室へもってきてデバイス見ながら書き上げて 午後何食わぬ顔して提出する人っているよね
お前ら自意識過剰だなw
>>273 規範定立部分以外(あてはめ・結論)で
「解する」を使っていたということ?
「解する=(法を)解釈する」とゆー理解でいいんだよね?
まぁこのスレもカキコしてる人だけが見ているわけじゃないからなぁ
このスレって予習用ネタバレに非難が集まったから新たに立てられたのでは? 本スレが消えたからってこっちに流れてきてネタバレ禁止を言うのはおかしい
ですよね 本スレ立て直してよ
法定地上権の問題、すべての論点理解していたから ここはいっちょホムーラン狙い!と思って答案練りに練ったら時間切れ。 ハヒロのいってたことがちょっとわかったよ
>332 練らないと、ホームラン打てないような問題だった?? ちょっと聞き方がよろしくない問題だと思った。 「法律関係を論ぜよ」の方が、ふさわしい問題だね。特に小問2とか。 まぁ、前期だし仕方ないか・・・。
おいそこのブサイ ク 司法試験どうこうのまえに童貞ぐらい捨てとけよブ男
しねや
346 名前:氏名黙秘 :03/07/04 15:22 ID:???
>>341 へえーおまえむかついたんだあ ぺぺぺ
あはっはあはあは こんに気にしてるブ男がいるとはな さっさとその顔面偏差値45でブスでもナンパしに渋谷逝って鯉や 渋谷どうせ逝ってんだろ ぷぷぷぷ
pepe
>>352 みんなお前の脳内に残留した弾丸に興味を持ってると思われ
おぺぺぺぺ
ぺろぺろ くちゅくちゅ
>355 日本語使えよブサ
そろそろ お前ら釣られすぎw とかでそうな予感
334 :氏名黙秘 :03/07/04 15:12 ID:??? おいそこのブサイク 司法試験どうこうのまえに童貞ぐらい捨てとけよブ男 このコピペ貼られまくってるよ ついこないだデリヘルで筆おろしたブサイク童貞が 荒らしてるみたいだね 司試受験生でもなさそ 無視に限るよ
もっとレスしろよブサイク 勉強とかどうなんだよブサイク
>>362 どうせおまえだろ
そういうこという香具師に限ってっていうしな
366 :
334 :03/07/04 15:36 ID:???
ごめんなさいごめんなさい 僕はバカでクズな童貞です 許してください
ずっとジサクジエンです
>>368 こそが
真のクズ童貞厨房です ちなみに司法試験のシの字もわかってません
372 :
368 :03/07/04 15:41 ID:???
いいよ
釣られすぎ
>>375 ティムポのカスの掃除はちゃんとやってるか?
>>375 もうなんか小学生を殺したい勢いなのか?
>>375 ママンがおっぱい吸わせてくれないのか?
だから釣られすぎ
「釣られすぎ」・・・ それは負け犬に許された唯一の逃げ口上
だからそれは負け犬にry
負け犬は帰ってください。
いやーみんなのおかげですっきりしたよ さてと、じゃあね
釣り氏サイコーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ぷぷぷぷぷぷっぷ
回転扉に回転式寿司を入れてないとまじめに食べられないという客は 全然かいとうごっとちかくさいん
392 :
1 :03/07/04 17:12 ID:???
ただの誤爆にすぎない
皆さん、できるだけsage進行でいきませんか? 季節の変わり目ですからなにかとあわただしいようですし
了解 皆さん復習のほうははかどってますか? 自分は、憲法の8通でさえ、消化できていないので今やっています。 答案1通にまとめてファイリングするだけでも結構大変で。
債権者代位権と債権者取消権がごっちゃになって、 頭がメダパニ状態だったよ。
>>395 そうですね
参考答案集約・自己流解法チャート作成・関連論点まとめ・定義カード等
やることてんこもりです 僕も終わってません
商訴に入ったらちょっとはらくになるのかな・・・
>>396 僕は「責任財産の保全」という単語しかしらなかったので
それを理由付けにしてなんとか埋めました だめですね
なかなか暗記事項なんかを努力して覚えようとするのですが どうしても最近疲れているせいか覚えきれない というか、頭の中に入ってこない みんなはそんな頭に入らないときとかどうやって覚えているの?
>このスレって予習用ネタバレに非難が集まったから新たに立てられたのでは? >本スレが消えたからってこっちに流れてきてネタバレ禁止を言うのはおかしい ならばこっちに来てまでネタバレするほうがおかしいんじゃないの つーか、前スレで割引申込みうんぬんで荒れててついには虚偽のネタバレする 奴まで出てきたから新スレになったんじゃなかったっけ?
受講前にネタバレのためのネタバレするのは カンニングどうぞっていうのと同じだからねえ。 部屋出て自習室で参照して書いて後の時間帯で 何食わぬ顔して出すのは結構勇気いるが ネット開きゃ誰もが誰にも知られず見られるんだから 誘惑強いと思うよ。 今までどおり問題検討スレってことでいいのでは。 民法半分終わった。あと4回。頑張ろう。
択一が受かっているので前期は受けません。 しかし論文試験は、ほぼ無理な状態です。 そこで前期編問題集を購入することにしています。 私はそれを気合いを入れて解いていきたいのです。 ここで検討するのは問題集が出るまで待ってください。 お願いします。ここでネタバレをされると困るのです。 問題集が出たらここで一緒に検討しましょう
>>401 遅杉。絶対却下。
だいたいこのスレにこなきゃいいじゃないですか いやホント
>401 オークションに憲法の解説レジュメが出てるよ。 論文講座とかで検索してみれば?
検討ならばらしてもいいんですね。 通信ですので忘れないうちに早速検討させてもらいます。
>>401 一つ忠告しておくと、セミナーの答錬は受けないほうがいいよ。
ローラーの過去問でも買いなさい。
>>405 なんでこんなことをわざわざこのスレでいわなくちゃならんの?
白鳥先生の解説はよかったね。 全部分かったわけではないけど、目からウロコって感じでした。
>>406 でも405がそう言いたくなる気持はわかる
前期といえどももうすこしひねった問題だしてほしい
代位と取消なんて論証吐き出し問題だし・・・
(まあこんなこといっといて25取れなかったら自殺ものなんだが)
平成民法の難しさを考慮に入れれば
こんなんじゃ到底太刀打ちできないよ〜
と、
>>405 がいいたいのならわかる
新保先生の合格答案完成講座を今日はじめて聞いたんですが いい!わかりよい! 寺田(?だっけ。民法2回目の人)先生の講義を聞いたあとだったから コントラストがききまくりました 今度小塚先生や寺田先生のときはさぼりんぐ
>>410 たしかに小塚の解説(という名の独り言)より新保の答案完成講座のほうがいい。
復習にもなるし。
この前の参考答案に自分の答案も入ってますた。
つってもミニマム答案だけど・・・
みなさん予習はどのようにしてますか? 基本書読み込み? 問題集の答案構成? 私はどうも追いつきません。。。
>>412 今年はマスター論文講座の焼き直しが7割でてます
(という分析ができる僕は3年目なんですがw)
だから、マスターで試験範囲を全部つぶせばなんとかなりますよ
過去問を見た上で、今の自分に足りないものは何なのかって考えてみたら?
415 :
氏名黙秘 :03/07/09 00:10 ID:Xg6jRpHU
>>412 憲法の時は論証を覚えてなんとか予習できていた。
しかし民法では理解不十分な上で論証暗記に走ることになり予習追いつかず。
論証の多さにうんざり。なぜその論証が必要かもわかってないから致命的。
そんで今は勉強法を変えて「民法基本問題120選」をやることにした。
といってもキーワードを覚えるようにしながら読むだけ。
超単純な事例で考えさせてくれる問題集なので自分的には役立ってる。
416 :
氏名黙秘 :03/07/09 00:13 ID:Xg6jRpHU
間違えた。論文基本問題民法120選だった・・・ これさえやってれば万全ってわけではないが自分はこれで精一杯。
受験生が、レジュメや答練問題作成のバイトをして、それで貯めたお金で、他の受験生が作成したレジュメや問題の答練を受ける。素晴らしいサイクルだ。予備校は手数料を取って受験生を回すだけ。..
>>417 それを素晴らしいと?
あなたなかなかの人材だ
一緒に合格講座やりません?
大丈夫儲かりますよ!
小塚
前期今年は何人くらい参加してますか?
今日民法5回目受けてきました ほんで2問目の実践答案見てなんじゃこりゃと思いましたよ 「論点は全然拾えませんでした。 しかし、合格者もこの程度だということを示すため、 あえて掲載しました」・・・ってアリですか?なしでしょ
>>421 いいんじゃない?あの問題見た時、俺は「うそは書かない。条文をできるだけ多く出す」
って心がけたもん。恐らく合格者もそうだったんぢゃないかな?
それにきちんと答案見たいなら模範答案見ればいいんだし。
俺の先輩で合格した人いわく
「司法試験のレベルは決して高くない。具体的にいえば学年末試験で優を取れるぐらいの
レベルを12通そろえたら合格と思っとけば十分」
とはいえ、おぼっちゃんおぢょうちゃん大学の正常みたいに
穴埋め式の学年末試験だと困るけどw 友達に見せてもらったときびびった。
あんな問題で優を取ってるやつとうちの大学(総計)の問題で優を取ってるやつが
一緒のラインと評価されちゃかなわん。
ちなみに上述の言葉をお述べになられたのも総計のどちらか。おれは他方の方だけど。
著しくスレ違いなのでsage
論文って結局は論証の暗記勝負なんですね。。
論文講座はまさに暗記勝負。
>>423 そりゃそうだ
司法試験の論文で重要なのは
@論点の摘出(問題文の事案をどう評価するか)
A問題点の指摘と論証(条文だけではうまくいかないから論点発生)
B具体的妥当性の有無
なわけで(と思っているのだが、違う?)
Aにおいては事前の準備の有無が大きくかかわる
とはいえ最近は@で悩ませる問題が本試験では多いような気がするけどね
>>421 合格者も知らない論点を前期で出すのはナシだろと思いました。
>>426 まさしく。合格者が知らないならともかく、
手も足も出せない論点だもんね・・・
新保先生の合格答案完成講座どうですか?
>>428 よかったよ
似たようなレス上でみたけど
使えない解説講師が来たときは必須だと思う。
スタンの使いまわし問題は止めて欲しい。 スタンに載っていない新作問題作って欲しい。
>使えない解説講師 羽広とかね。
債権は難しいね
433 :
氏名黙秘 :03/07/12 14:22 ID:4LWLF0NK
民法第6回第1問 内田説で書いたら1ページ半で終わっちゃったよ・・・
特定してる場合としてない場合を場合分けするのかなーと思ったら、当たっていた。 ちゃんと、問題やっとかないと、合ってるか不安でちゃんと書けない。
>431 板書なしのお経のようで、最初は何じゃこれ、 と思ったけど、今回の解説はよくわかった。 慣れの問題?
437 :
sage :03/07/13 01:15 ID:GyCidlUo
「2行下」とか「1行下がって」とか言った後ちょっと間をあけてほしぃ。 それか、言うのやめてほしい。 そんなのは講義を集中して聴きながら目で追ってればわかること。 言われるとかえって気になって行を数えたり無駄に目が泳いでしまう。 聞き逃しても「あれ、いま何行目って言った?」とか雑念が入ってくるからやだ。
ハゲの授業は必ずブースできくことにしてます
>436 慣れの問題っていうか、ベシャリだけの講義って、内容理解してないと、何いってるかサッパリわかんないよね。 初学者にお経攻撃はきついと思う。俺は割と好だけど。 それより民法5回目の槙って香具師の解説、最悪だったな。 俺は集合ビデオ・クラスだったけど途中で帰る人がボロボロいた。 誰か苦情のアンケート書いた?
>>423 論証だけではなくて流れも必要だから
答案自体の暗記勝負だともいえる
答練は範囲指定があるけど本試験ではどこが出るかわからないですよね。 全範囲をいつでも引き出せるように全部暗記しとかなきゃいけないんですか? はぁ難しい・・・。
>>439 後半
もっと自信を持って話せば良いのに、とは思った。
「一論点一理由を全範囲」というのは聞けば当たり前だけど、
私は初学者なので「そうなのか、メモメモ」という感じでした。
白鳥先生いいね 新保先生の解説と組み合わせるとよさげな気がする
アカデミック VS プラグマティック
平均/受験者数(総合 第1問 第2問の順) 憲法1 46.57/792 23.31/831 23.29/822 憲法2 46.13/723 22.67/763 23.50/744 憲法3 47.29/727 23.85/792 23.36/733 憲法4 46.43/660 23.08/701 23.36/688 民法1 46.23/684 23.19/779 23.00/694 ※23.36が2つ有るがミスタイプでない! 既配付物 受講生の参考答案 〜民法2 成績表 〜民法1 添削結果評 〜憲法4 各科目総合成績表 マダ 各科目個人別成績明細 マダ 自分で要求しないとセミナはくれないからね。以後、updateよろしく。
>>445 乙カレー
ところで憲法4回目の受験者がガクンと減ってるな・・・
やっぱり第2問が効いたのかな
新保先生に言わせれば、誰でもこれぐらいのストックは持ってるそうなんだけど
工作員(従業員)も見てると思うので言っときます。 今日の新保VTR講義で機器のトラブルがあり、 お詫びとして論文ペンくれました。>この点、goodです。 しかし、もっと大切なこと、たとえば講師ですら批判する問題の質や、 解説講義で新合格者を使わないとか、本質的な改善が必要です。
白鳥先生が3人いればなぁ
>>445 さんくす
昨年よりかなり減っているな、何が原因か知らんが(w
>>446 それなら民法1回目が減るんじゃないの
新保先生そんなこと言ってたっけ?
453 :
446 :03/07/14 23:00 ID:???
454 :
氏名黙秘 :03/07/15 03:16 ID:oWCVwrQm
すんません、どなたか教えてください! 最近セミナーから「小塚式合格講座」のパンフレットが三通も届きました(しかも同じやつ)。 これだけ送られてくると、普段は「小塚はヤバイよ」と思ってる私でも、「大丈夫、うかりますよ」の名セリフに心ゆさぶられそうです。 実際のところ、この講座はどうなんでしょうか?
__∧_∧_ |( ^^ )| <寝るぽ(^^) |\⌒⌒⌒\ \ |⌒⌒⌒~| 山崎渉 ~ ̄ ̄ ̄ ̄
>>454 小塚先生の民法商法の講義は決してあなどれないと思います。
趣旨から考えるという、考え方の基本を教える講座として受けるのであれば、
使えると思います。
抑える範囲が非常に狭いので、自分でしっかり勉強する傍ら、
彼の講義を参考までに聞きに行くというスタイルならば、
『大丈夫、受かりますよ』も嘘じゃないと思います。
講座の復習だけで受かろうとしても無理です。
がんばって下さい。
458 :
445 :03/07/15 22:01 ID:???
>>445 つづき
民法2 46.45/683 23.42/749 23.03/693
>>439 後段禿同
受講生が舐められているのではないかとさえ錯覚した
460 :
459 :03/07/15 22:42 ID:???
>受講生が舐められているのではないかとさえ錯覚した ↑ 受講生が舐められているのではないかと錯覚さえした 後期もこんな解説ばっかだったら、後期は別の予備校にする 新合格者講義はリスク高すぎる
>>454 テープを苦手な一科目だけとりあえず買ってみて試せばいいんじゃないの。
なんにせよ、人に頼るのがいちばんいけないんじゃないかと思うよ。
去年は3人のヴァカ手がきて 一人目(今村) → 論文講座の問題と関連する横断的知識を紹介 二人目(相良) → 論文講座の問題を実践的に解説 三人目(大野) → ボソボソわけのわからんことをくっちゃべってた でした。 はっきりいって、どういつもこいつも所詮若造。 前期の白鳥先生には遥かに、遠く、革命的に及ばず、 かつ羽広先生のほうが200倍マシという連中でした (でも、小塚よりは断然よかったですよw) 三人目の大野はどうしようもなかったけど。
他学部の解説者多かったね。 他学部の合格者が増えるのはいいが、 若手で教えるなら少なくとも法学部出身者であって欲しいです。 法学部出身者でありさえすれば教える力があるとは「決して」言わないが 少なくとも他学部の「若手」には余り期待できない。 セミナーの経費が安くなるのだろうか。 ここで言ってもしょうがないか・・・。
新保先生って藤井隆に似てる・・・語尾の言い切り方とかが。 そして彼の発音だと「ミニマム答案」が「ミニモ二答案」と聞こえる・・・
465 :
氏名黙秘 :03/07/16 22:52 ID:hOgfjumM
民法7回目受けてきた。 2問目、解いてる最中問題の意図がサパーリわからんかった。 特約あるぢゃん、論点少なくならないか?と思っていたが、 若手合格者の参考答案も同じでちょっと安心。 作成した先生特約好きね。
憲法の個人成績表でました。 2002年度最終合格者の2002年度同一講座科目の平均点は48.00 案外低くて手が届きそうですね。うそっぽいけど。
保全あげ
解説講師の寺田先生、眠いです。 あんな粗雑な解説で良いの? 特に後半。 参考答案と実践答案の結論の相違を解説して欲しかった。
>469 眠くなるってか、聞いてて可哀相になってくる・・・。 あまりに寒くて。 良い人そうだし、ある程度お出来にはなるんだろうけど・・・。
今月は予習が間に合わないので、家でひっそりと書いてから提出してます。 微妙にカンニングしながらやっているのですが、 漫然と予習・復習をするよりも深く理解出来ている気がしまつ。 そろそろ脱落しかけている方々、 ポジティブシンキングw で思いつめない程度に踏ん張りましょう。
寺田先生って民法2回目の解説した人?
473 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:47 ID:EUNuJ5Kl
刑法始まりましたね。ますます人が減っていく… もったいない。
>>474 うぇーん、可愛い女の子もずいぶん減たーよー。
ますますベテ臭ただよう教室になってきたーよ。
>>475 たしかに「可愛い女の子」は見ない。
来てるのは有閑マダムだけですね。
テスト期間中の学生さんもいますからね...
槙先生の解説講義は声が小さくて何言ってるか分からない。 (VTRクラスなので本人のせいでないけど)。 ご本人は前田説なんですか? ところで、 学説指定添削って「行為無価値」とか書くのですか? あるいは「牧野」とかなら指定するのでしょうか? 私は、「団藤」「大谷」区別できず、ちゃんぽんに書いてるので 「大谷説」なんて指定したら恥かくだけなので 指定しようがないですけどね。
槙先生は行為無価値だと自分でおっしゃっていました。
480 :
氏名黙秘 :03/07/24 00:40 ID:Oq5umYYa
刑法からセミナーで論文講座うけている者です。 で、刑法第1回目受けてきましたが、 なんか論点ペタペタ張っていけば 答案ができあがってしまうような問題だったかも…。 第1問 不真正不作為犯→因果関係→作為義務の錯誤 第2問 被害者の承諾、具体的事実の錯誤→故意の個数 セミナーの問題って、こーゆー論点ブロック中心に勉強 している人が有利になるような問題が多いんでしょうか?? 去年は前記答練、辰巳で答練受けてましたが、 ここまであからさまな論点主義の問題は出なかったような気が…。
学説指定添削?なにそれ そんな画期的なシステムがあるの?
新保先生の基礎講座は使えるの?あと、120選使う論文基本講座はどうなのさ?
>>401 刑法では前田説、刑訴法では田口説など、
その学説に強い講師が添削します。
(答案の受験番号欄の余白スペースに、
はっきり「赤色」で明示してください)
おれは使ったことないんで、どれだけ有用なのかは知らん。
484 :
_ :03/07/24 00:56 ID:???
485 :
483 :03/07/24 00:58 ID:???
前期はどこも同じようなもん
>>480 さんはきっと2通とも28点なんでしょうねえ
基本ができなくて応用も何もないものね。
成績優秀者に載ってさえいなかったりしてなww
>>488 >>490 初学者かお前ら、
>>480 の真意を悟れ
ひがみならみっともないことこの上ない
レベルが低いのは答練の質だけではないようだな
そんなお前らのための前期答練というわけだ
( ´,_ゝ`)
まあまあ、
確かに
>>491 は低脳ヴェテだけど
>>480 はそこまで総スカンくらうほどのことはいってないんじゃないかな〜
論点くんなのはどこだって一緒だから的を得てはないんですけどね
493 :
480 :03/07/24 10:43 ID:???
なんか言葉足らずですみません…。 あんな愚痴言ってしまったのは、自分にとって決して 安くない金を払って答練を受けて、問題文見てみたら、 第1問は「池で子供が溺れてたのを見殺し」 第2問は「保険金詐欺で車に追突」 っていう、いかにも「不真正不作為犯」と「被害者の承諾」って いう論点を書いてください、といわんばかりの文面だったので、 答案構成の訓練ができず、ちょっとがっかりしてしまったわけです。 基本答練のほうでこういう典型問題を出せばいいんじゃないかなぁ、 と思ってしまい、文句たれてしまいました。 答案に書く論点は基本的なものでも、論点抽出にそこそこ事案 分析が必要で、あてはめもある程度工夫が必要っていう問題を 論文講座では出してほしかったんです。(パッと見た瞬間、メイン の論点が浮かんでくるような文面の問題はやめてほしい…)
>>493 言いたいことは分かりますが、
「前期では初心者にも論点を見出しやすいようにしてある」
とガイダンス(申込み前にテープは入手されているのでしょう?)
でも明言しています。
辰巳がどうか分からないのですが、
480氏にはそっちの方がよかったかもしれませんね。
私は平均24点いかないレベルですので、
知ってる論点をいかに書けるかのよい練習になっています。
>>488 です
>>480 にはちょっと嫌みっぽいことを言ってしまったけれども
基本的な問題でも25点程度ならともかく高得点を常時採ることは案外難しいよ
論証の正確さのみならず問題文に即したうまい言葉使いと繋ぎ方、バランス、
条文への配慮を十分になして、理解を相手にわかるようにしっかりと示す必要がある
あなたがどの位のレベルで言っているのかわからないが
本試験も結局は基本論点をベースにした応用だからね
正確にうまく書ける=正確な理解
まあ、論点露骨というのは否めないけれども前期だからねえ
>>492 初学者かお前、図星付かれてムキになるな
みっともないことこの上ない
>論点くんなのはどこだって一緒だから的を得てはないんですけどね
意味不明の文章書いてんじゃねえよ
そんなお前のための前期答練というわけだ
せいぜい、Wのためにお布施を続けろ
( ´,_ゝ`)
497 :
質問者 :03/07/24 16:09 ID:???
すみませんが質問させてください。 民法6回第2問についてですが 解除前に不可抗力で目的物滅失した場合の、損失負担の問題です。(小問1) そこの論証で、「自らの支配領域で〜」という基準が出てきますよね、 その理由付けに「巻き戻しの関係から」や「危険負担」という言葉が出てきますが これは、類型論と関係しているのですか? 解除の効果を直接効果説で考えるとして、「巻き戻し」という言葉を書いたりするのは 問題ないのでしょうか? 解除=遡及効、「巻き戻し」は反対説、などと考えていたので 混乱してしまいました。 よく分かってないところで、質問も分かりにくいかと思いますが 直接効果説と、類型論のつながりなど、 分かりやすく教えていただきたいのですが・・。
498 :
480 :03/07/24 16:26 ID:???
>>494 >>495 そうですね、基礎が大事ですね。
ぐだぐだ文句言っても金は返ってこないんで、基礎頑張ります。
ちなみに、自分の答案は、参考答案にあるように反対説とか
叩いたりしないんで、高得点はあまりとったことないです。
論点は原則自説のみで、趣旨からシンプルに論じること、
問題提起では問題の所在を示すこと、問題文の事実に
何らかの評価を加えて規範にあてはめること、を心がけて
います。
そうすると、論証自体は反対説紹介するような答案と比べて
薄くなってしまうので、論証の厚さで加点するような添削者の
採点だと、せいぜい25、6点どまりです。たまに、問題提起とか
流れとかを評価してくれて、27点つけてくれる人もいましたけど。
>>498 反対説批判を書くこと自体は高得点取得に必要ではないと思うよ
書くと説得的になる場合なら加点だろうけれども
>497 類型論って、あれか703条以下と、189条辺りの関係云々の話か。 直接効果説→不当利得返還請求となるわけだから、 まさに類型論の狙いとする、給付利得型やね。 その意味では、類型論と深い繋がり親和性があるとは思う。 さらに言えば、論者によってはまさにこの類型論の話になる。 しかしながら、ここは深く考える必要もないのでは・・・?? で、巻き戻しってのは、別に直接効果説とは矛盾しないよ。問題ない。 不当利得返還請求が発生して、互いに返す義務が発生するよね? で、それが売買の当事者が入れ替わっただけで、当初の契約のミラーになってる。 そこを「巻き戻しの関係」と評してるだけ。 まぁ、返還債務自体は間接効果からも出るから、こっちに対してももちろん使える。 むしろ、君の解除の理解の仕方のほうがまずくないか?? 「巻き戻しは反対説」とはこれ如何に??良く解らない。 どなたか優秀な方、フォローあればよろしくお願いします。 くれぐれも建設的なものをお願いいたします・・・。
大学の試験期間が終わって人が増えてきたのでしょうか?
さて、
>>497 論理の流れは「解除の性質→解除の効果→危険負担」ですね。
真ん中が抜けてませんか?(直接はつながらないと思うのです)
「自らの支配領域で〜」は修正用(屁)理屈ですよね。
理解できないのは書けないので、原則論を書けばいいのでは?
>>500 >「巻き戻しは反対説」とはこれ如何に??良く解らない。
「巻き戻し」は確かに間接効果説くさいです(cf.デバイス民法)。
私は意識的に避けて「復帰、遡及効」と書いてます。
間接効果説は一切触れずに
「思うに解除制度とは契約からの解放と契約前の状態への復帰を
目的とするものである。」(ここは直接・間接でも一緒でしょ)
「とすると契約関係が遡及的に消滅すると解すべきである
(直接効果説、判例同旨)。」
あっさりと直感的に書いてます(それしか書けないです)が、
その問題は25点(甘い!)もらいました。
ここはあんまり深入りしなくて良いところでなかったかな?
●●●産経新聞・糞ウヨ産経厨房の特徴●●● 1.粘着。しつこい。イジメ、ヒステリー体質。劣等感のかたまり、かつ差別主義者。 2.自分達の反対意見を言うものは、「サヨ」か「ニダー」か「総連関係者」のどれかだと決め付ける。 3.自分たちに反対するものは、1名あるいは、少数だと錯覚している。あるいは決めつけている。 4.すぐ、つるみたがる。集団でいじめるのが大好き。集会(検証会)が大好き。 5.相手には、罵詈雑言の嵐だが、自分たちは、蚊が刺されたくらいの痛みでも大騒ぎする。 6.異常なまでの被害者意識(障害を持つ、精神が歪んだ者が多いのも事実) 7.反対意見は許さない。反対意見は、総動員で排除する。 8.24時間スレを見張っている。 9.反対意見を言う者は、悪口専用スレ、個人情報さらし、住所さらしは、当たり前。 10.反対意見を言うものには、脅し、恐喝、恫喝。 11.夜11時以降の反対意見の悪口は、ニダー氏がピョンヤンから書き込んでいると思っている。 12.低脳なので、オリジナリティやユーモアがなく、悪口もオウム返し。同じ文章をコピペあらし。 13.決め付けが異常に多い。差別運動をしているという自覚が全くない。 14.「在日」「反日」「朝鮮」という言葉に、異常に反応し、スレが伸びる。 15.自分たちの常識が、世間に通用すると思っている。 16.弱者には偉そうに、自分の考えを押し付け、権力者や有名人(医者、教授、自称専門家)には異常にこびる。 17.近親憎悪で、障害を持つ者で、韓国を擁護するものを異常に憎む。 18.平日の昼間の方が、活動が活発である(社会の無用物の無職者が多い) 19.自分たちに都合のいい質問を、いくつも連発する。自分たちがした質問を、相手が答えるのが、『義務』だと思っている。 (相手が答えるまで、まったく違う話題になっていても延々粘着する) 20.なんでも自分に都合よく解釈してねじ曲げる。絶対に自分達は悪くない、とコドモのようなへ理屈をこねるのが得意。
>500.501 契約の巻き戻し的清算を簡潔に説明するのに便利だから 遡及効を認めるんじゃなかったですか
刑法第1回2問です
ちょっと改行 みたくない人はショートカットありんす→
>>507 乙は間接正犯じゃないんですか?
被害者の適法行為(自傷行為)を利用した間接正犯と論じたんですが。
それと、具体的事実の錯誤なんかないでしょう
乙は何にもカンチガイしてませんよ?
皆さんどう思いますか。
508 :
質問者 :03/07/25 02:11 ID:???
<<500,<<501 ありがとう。 もう一度、羽広先生の解説を聞きなおしてみたのですが 「自らの支配領域〜」というのは、類型論を、さらに内田が修正したものだそうで。 しかも、合格答案完成講座では、ほとんどこの説でした。 しかし、基礎講座では類型論深入りする意味なしと言われたのもあるし 501さんのように、「まき戻し」というと、間接効果論や類型論だな、 と発想してしまい、答案では、何か矛盾している感覚がして・・。 みなさん言うように、深入りする必要もないかなとも思うのですが ちょくちょく解除って出てくるし、なんか晴れない気持ちなんですよね。 感覚的には、501さんが書いた論証までは抵抗なく書けます、ところで その後の流れも簡単に教えていただけるとありがたいです。 それから、今回の問題は、解除”前”に、不可抗力で滅失しましたが、 もし解除”後”に滅失したとしたら、また議論は変わってくるのでしょうか?
548条2項がでてこないだけではないでしょうか
>>507 乙は間接正犯でもいいと思うけど、
具体的事実の錯誤は甲なんじゃないの?
乙の錯誤は承諾の錯誤。
ところで、507は誰に対して文句いってるの?
民法の連帯債務の問題の答案が帰ってきました。 寺田先生の添削でした。 解説講義はご存知の通りイマイチですが、添削は丁寧でした。 やっぱり根はいい人なんでしょうね。 セミナーがちゃんと講師研修することを希望。
刑法1回2問 (もういいかな?) 乙に傷害の故意をあっさり認定していいんだろうか
513 :
501 :03/07/26 22:39 ID:???
>>508 「その後の流れ」は墓穴を掘るので恥ずかしくて書けません。
模範解答と全然違っても、
矛盾がなければある程度は点(合格点も)が付くみたいですね。
ウソ書くとてきめんに減点されてますが。
ところで、民法書き慣れてきたかな、と思ったところで
刑法に入ってしまい、苦しんでいます。
構成要件について、故意、行為、結果、
因果関係(しかも、条件説つぶして相当因果関係説)を
バカ丁寧に書いてしまいましたが、そこは2行で良いんですよね。
最初は21〜22点ばかりになりそう。
>>512 良く読んでないけど「初心者の質問に…」で聞いてる方いましたね。
514 :
507 :03/07/26 22:49 ID:???
>>510 レスどうも 読み返したら確かにそうでした 失礼
あと別に文句言ってるわけではないですよ
いきなり傷害罪のTB認定しているので疑問と思ったのです
>>512 刑法第1回・第2問、乙の構成要件該当性
を丁寧に認定すると、こんなふうになるんかな↓
(実際の答案では、もう少し端折る必要はあると思うが)
乙がBに対して、人命救助のため炎上した自動車の
中に入るよう頼んだ行為は、Bに火傷を負わせる現実
的危険性があり、傷害罪の実行行為にあたる。
その結果、Bは火傷しており、乙の行為は傷害罪の
客観的構成要件に該当する。
また、乙は火傷の危険があると認識しつつ、Bに救助
を依頼しており、結果発生について認容している。よって、
傷害罪の故意も認められる。
>>512 初心者の質問スレで、乙は傷害させるつもりではなく
犬を助けたいと救助を頼んだので、問題になりうると
書いている人いたよ。そういえば、怪我をするかもしれないが
それを認容してはいない状態と考えられなくもない。
>>516 現実的に考えて、乙は
ごうごうと車から炎あげている場面を目の前にして、
しかも爆発の危険があることまで認識しているんだから、
Bが愛犬を救助する際、
できればBに怪我はしてほしくないけど、
「Bが火傷くらい負っても”やむを得ない”」
という”認容”が乙にあったとみるのが妥当なのでは。
(Wの解答例では、当然のこととして特に書いてないが)
俺も515っぽくさらっと故意について触れたね。 ただ、実行行為性については、少し詳しく書いた。 なんでかってーと、「乙が傷害した」って言えるかってのが、 ちょい疑問やったから。 でも、515程度に書いても全然オッケーだったと思う。
テレビでちょくちょく見るけど、自動車が炎上しているからといって ごうごうと火だるまとなっているとは限らないよ。 また、爆発の危険があったとしてもどの程度の危険だったのか。 さらに、爆発の危険を乙が認識していたとも書かれてない。 問題文作成した人は傷害のつもりだったんだろうね。
どうでもいい話なんだけどさぁ。 小塚の本試験解説ビデオクラスちょっと出てきたんだけどさぁ ま じ で ヒ ド イ 解 説 だ っ た ! いや、この怒りを誰かにぶつけたくて意味もなくカキコしちゃったよ。
>520 解答速報がタダで貰えただけ、良しとしてやってください・・・。 この講座って、無料公開で、解答速報貰えるんだよね??
前期は総合回がないから忙しい。 解説と合格答案完成講座を全部聞いて 過去問と平行すると時間が…。
523 :
氏名黙秘 :03/07/28 20:24 ID:IyfiJVkx
司法試験板一番の速さで答えてくれるスレにも書きこんでいるのですが、 連帯債務についての相互保証説と437条の関係がいまいちわかりません。 どなたか教えていただけませんか? 民法8回の答案を今更ながら作成しているのですが、詰まってしまいました。
437条で、債務の免除の効果が”負担部分についてのみ”、絶対効が及ぶとありますよね。 全体について絶対効が及ぶのではなくて、”負担部分についてのみ”か を説明するために、相互保証説というのが使われます。 つまり、自分の負担部分を主債務とみて、他人の負担部分について保証人の地位にある と考える説です。 そうすれば、免除によって、主債務が消滅した場合に、付従性によって、保証債務が 消滅すると考えられるので、”負担部分についてのみ”絶対効が及ぶことを 説明しやすくなります。 この答案返却受けた人います? 主観的共同説と相互保証説を2つ紹介しないで どのくらい点数ついたんだろ。
>>570 知り合いで論文受験者が小塚解説聞いたそうなのですが
けっこうよかったと話していました。
自分は行けなかったので、分からないのですが
感じ方はさまざまですね。
生かせるところだけ取り入れればよいのでは。
求償は保証人的地位から説明できるっていってたけど 不可分債務は何で求償できるんだろうね??
>>524 相互保障説一本で書いて24点ゲトしました。
採点者が相互保障説を誤解してましたので酷評されました
お前が間違ってるんだよ!
・・・と僕も怒りをぶつけてみる
>>527 債務者間の公平ではないでしょうか。
連帯債務の求償は保証人的地位から説明できるというだけで
保証人的地位になければ求償ができないというわけではない
のだと思います。
530 :
523 :03/07/28 23:38 ID:???
>>524 死ぬほど分かり易い説明をありがとうございました。
遅れを取り戻して、早く皆さんに追いつけるように頑張りたいと思います。
東京本校って今どこやってんの? 刑法何回目?
まもなく始まる商法の勉強を半年ぶりぐらいに再開したら、
恐ろしく基本的なことすら、すっかり抜けていて、
我ながらびっくり。どう勉強すればいいのやら。
>>530 >>532 予習もガンバロウ。
もう商法やってるんですか。 みなさん、先取りして予習するんですかぁ。 自分は目先のことでいっぱいいっぱいですわ。
刑法第3回第2問 Xが自己の事務所でAをYに引き合わせた行為 について、共同正犯と幇助犯のいずれが成立するか、 というのが論点になってましたけど、 自分はXに正犯意思がなく、幇助犯が成立する、 と当然のことのように認定し、答案を書いてしまいました。 解説を読んでみると、どの説に立っても、 幇助犯が認められるようなのですが、 それじゃあ、この論点を論じる実益はないのでは? この論点を落としたせいで、24点以下つけられて しまうのかなぁ…。論点の数めちゃくちゃ少ない問題 だったし。
>535 Xの関わり方を考えると、幇助じゃなくて、正犯なんじゃないか? ってのは、思い至って欲しいところだと思うなぁ。 どの説からも幇助になってしまうのは、セミナー側の問題作成力の無さかな・・・。
>>535 俺は共謀共同正犯論を論じてしまったよ・・・
「幇助からの離脱」という概念を論じてよいと思わなかったので。
しかし正犯意思も相互利用補充意思もなさそうだよね 23点かなあ
かなり迷って正犯にしました(泣 人がいるところで恐喝するわけにはいかないから、 同じ暴力団のX自身の事務所でひき合わせるお膳立ては不可欠で、 かなり重要な役割じゃないかと、、、 お金をとってくることにも了承しているし、、、 認定ミスだとされちゃうかなァ
>>538 解説では、元検事の方でしたが、100人中100人が、正犯だと感じるだろうと。
いくら用心棒だったとしても、暴力団のつながりは相当強いらしく。
逆に弁護士なら幇助と認定すると。
だから、何も認定ミスということはないと思います。
私は、未遂とか中止とかの関係がよく分かっていなかったため
結論が、不明確な答案になってしまいました..。
共犯からの離脱後に中止犯論じてしまった 無留保で しかも法的性質からだらだらと 「Xにとっては結果は帰責されないので中止犯は成立しないか」と論じたから ちょっとは多めにみてくれないだろうか
>>541 大谷説で書いたんならOKなんじゃないの?
今日、第2回第2問と第3回第2問の答案返却受けました。 そろそろ脱落者が増えて、人が減ってるのか 最近1週間かからないです。資料が混乱してきました。 珍しく両方とも25点ついてました。しかし… 第3回第2問では、「共同正犯と幇助犯の区別」「共犯からの離脱」を すっかり落としました。コメントでも「ふれてくれ」とありました。 第2回第2問もウェーバーのウェの字も知らなかったのですが 添削者に「ウェーバーの概括的故意ですね」って書かれると、 「(心の中で)ごめん、ちがうよ」と反省してます。 大論点を落としてもまともな点数ついてるのですが、こんなもん? 逆に、「書けた!」と思ったのが22点だったり、よく分からんです。 自分が不安定 or 添削者の基準がバラバラ、どっちなのでしょうね?
545 :
543 :03/08/02 11:14 ID:???
>>544 完全な答案でない以上、減点すべき理由は常にあるので、
あまり意味ないとは思いますが、
自己評価と結果の乖離が著しいのは、直近だと民法8回第2問(22点)。
1小問1について
(1)AB間にいかなる法律関係を生ずるか?
(2)不法行為責任は?〜適用なし。
(3)事務管理は?要件(1)〜(4)。あてはめ(1)〜(4)〜OK(◎下記参照)。
(4)治療費請求できるか?有益費の問題。702条1項の趣旨〜OK。
一方、Bについて717の保護あるのでバランスOK。
2小問2について
(1)事務管理成立は?あてはめ(1)〜(4)〜OK。
(2)i、iiそれぞれの事例でいかなる法律効果生ずるか。
ア iのケース:本人帰属(※根拠不明との指摘あり)
イ iiのケース:表意者帰属、求償権あり。
◎は4要件のひとつ「他人の事務を」を思い出せなかったので
無難な「適法であること」を足しておいた。
546 :
544 :03/08/02 13:36 ID:???
>>545 小問2 (2)ア iのケース:本人帰属(※根拠不明との指摘あり)
この点が一番大きな減点理由なのかもしれませんね。
事務管理が成立しても管理者に本人の代理権はない
というのが通説なので。特に根拠を示さずに、債務が本人に
帰属するとしたのが、かなりマズかったのでは。
あとは事務管理の要件にウソともとれるようなことを書いて
しまった点も、減点事由になったのかもしれません。
事務管理の要件は、
(1) 法律上の「義務なくして」、(2) 「他人の為に」、
(3) 他人の「事務を管理」し、(3) 本人の意思に明らかに反しないこと。
なのに、「他人の事務」の代わりに「適法であること」を足して
しまったら、添削者の印象が悪くなるおそれはあります。
あと、小問1の最後で「Bについて717の保護あるのでバランスOK」
という記述がどうして出てくるのか、自分にはよく分からないです…。
(歩道橋に瑕疵はないはず。転落はB自身の体調不良が原因)
実際の答案を見てないので、もちろん断定はできないのですが、
以上のような基本事項のミスが重なった結果、22点という点数が
ついたのだとすれば、妥当な点数だと思います。
>>543 &ALL ところで、刑法第4回目とかはどんな感じでしたか?
まだ、だれも検討していないようですが。
547 :
543 :03/08/02 13:58 ID:???
>>546 指摘されれば、すべてごもっともです。
減点の理由はいくらでもありますから。
点数のブレが大きいのは、
私のせいなのか、採点者がバラバラなのか、
544さんは前者の見解ですね。
なお、刑法4回目はまだ早いでしょう。
今日、いまから受ける人が最多でしょう。
>>547 23点以上の答案では、採点者によって点数の
ブレはある程度出てくると思いますが、
(採点基準として、論証自体の質量を重視するタイプと、
問題提起の巧さや流れを重視するタイプでは評価が
異なりますし。)
22点以下がつくような答案ともなると、途中答案か、
明らかな理論的矛盾があるか、基本事項の勘違いや
ミスがある場合に限られてくるので、添削者に
よって評価が大きく異なることはほとんどない
ように思います。
>なお、刑法4回目はまだ早いでしょう。
>今日、いまから受ける人が最多でしょう。
ネタばれありのスレなので、そろそろいいのでは
ないかと思ったもので…。今日受ける人は、
答練から帰ってきてからここ見ると思いますし。
窃盗罪の保護法益について 本権説と占有説では、受験生は普通どっちをとっているのでしょうか? 自説を決めあぐねていまして・・。
平穏占有説が受験生は多いのですか。 もう一度検討してみたいと思います。 どもっ。
シケタイでは新住居権説を推してる
( ´,_ゝ`)
みなと同じように我慢して合わさん奴
みなと同じように我慢して合わしそうにない奴 に対して
一種のうらやましさからくる妬みの感情 が生じる
「ねたみは人間の最も卑しい品性である」
http://osaka.yomiuri.co.jp/new_feature/kokoro/jyuku06.htm 社会福祉法人「いのちの電話」の斎藤友紀雄事務局長は、「『いじめ』は
世界中で起きていますが、日本の場合、その一番大きな原因は、異質なも
のを認めないという精神文化に根ざしていると思います。偏差値教育や核
家族化によって孤独を強いられた子どもたちは、必死に自分の居場所を求
めるのですが、性格や能力が集団と調和しない子は、集団から排除されて
しまう。つまり、村意識が働いて、村八分にされてしまうのです」と語る。
<差別いじめをなくそう>
日本国憲法(国のあり方を定めた法)は、個人主義を定めています。
それは、戦前、全体主義だったわが国が、悲惨な戦争に突入し敗戦したと
いう苦い経験の反省に基づきます。
別にみなが一緒じゃなくてもいいでしょ?
みなが一緒じゃないと安心できない集団がいて、その集団が
異質分子を排斥しようとする。
おっす 商法から申し込んだよ がんばるずら
息切れしてきたずら。 最低限やるべきことだけはこなしていこう。。
>>559 同じく。
訴訟法講座も毎日あって、論文講座はきびしいっす
憲法・民法に続いて刑法も難しいねぇ。 来年までに間に合うかな。
商法書いたことないので予習中です。 ところで、 お手盛り、総会屋対策、心機一転(横滑り監査)とか、 いかにも法律用語ぽくないのも、実際書いて大丈夫ですか?
この刑法が終わったら来年の3月まで勉強しないのかと思うと ちょっと不安になるな。
だったらすりゃあいいじゃん。
事案をきめこまかく分析するコツってありますか?? 当てはめを充実させたいと思って、判例集を読む勉強も始めたのですが、 自分でやろうとしても中々上手く行きません。
問題文にひとりツッコミを書き込むというのはどうだろう。
568 :
562 :03/08/07 01:41 ID:???
>>563 ありがとう。平易な文章を気にせず書いてみます。
それにしても、商法は条文引きで苦しみそう。
準用関係の準用元の発見がむずかしい。
刑法第6回第2問
(ネタバレいやよショートカット→
>>570 )
不法原因給付関係全部犯罪否定した参答あったけど、
あれは問いに答えたことになるのかいな?
2項強盗殺人論じてくれといわんばかりの答案じゃないか。
平成13年第2問でも似たようなのでたけど、
俺は怖くて否定できないね みんなどう思う?
570 :
氏名黙秘 :03/08/08 01:31 ID:nkp5JXh+
セミナーは屑
監禁罪の答案が返ってきた。 親は親権者で監護義務と子の財産の管理権を有するから 正当行為で違法性阻却と書いたら「結論不当」でバッテンされてた。 解説講師は「実質的に考えたら違法性阻却」って言ってたのに・・・
>571 え?俺の採点者は、「成り立ちうる」として、 お咎めなしで○付いてたよ。25点。 両罪ともに、民法821条引いて、 監護権との兼ね合いで相当な範囲で、35条で正当行為と。 市井の人間が、この親に対して、 犯罪成立させることを納得するとは思えないよ。 結論不当・・・か・・・??
やっぱり正当行為論じるよね。安心。 俺は必緊相全部欠くからR阻却しないと論じたけど。 さて返却答案どうなるか 楽しみ楽しみ
574 :
572 :03/08/09 02:37 ID:???
>573 否定するのもありだね。 俺のいつもの説からなら、573氏のような要件だから、 否定する方に振れやすいな。特に緊急性が厳しいと思う。 必要性と相当性は、なんとか行けそうだよね。 まぁ、半ば強制的に(こんなこと書いてあったよね?) 全財産を寄付させるなんて所を巧く汲めば、 緊急性もいけなくはないか思うけど。 ただ、どうしても自分としては犯罪成立が納得行かない事案で・・・。 しかし、本試験でこれと全く同じ事案だったら、 安牌として、阻却しないか、触れない方が良いのかな・・・?? とも思う。 重要な論点は、拐取材の保護法益と、監禁罪の保護法益だからね。 オマケ程度??
>>571 採点者は誰?
M田なら融通利かないから無視していいよ
緊急性がないため違法性で切れなかったら 期待可能性で切ることもできるかもね
>>576 なるほど。それは思いつかなかった。
期待可能性を論文で論じることはないと思うけど。
>577 娘人質に取られた、強要による銀行強盗とか。 こんな時は期待可能性で行くのがベターな事案じゃない?
>>537 ですが、
暴力団が部屋貸した事例の答案が帰ってきたっす
恐喝罪の共謀共同正犯で論じたら
「共謀があるとはいえないので苦しいと思います」とコメント付き24テソ。
現場共謀はあると思うんだけどなぁ・・・
582 :
578 :03/08/09 22:43 ID:???
>579 観てないって(笑) 勉強してたら、普通に当たる事案だよ・・・。 緊急避難(その他、違法性阻却)にすると、相手は正当防衛できないし、 かといって、強要された行為者を処罰するのは妥当でないしって話。 見たことない?択一答練なんかでもお目にかかると思うが・・・。 来年で3回目の受験になる、ややベテより。
刑法6回目の2問目で、横領と背任の区別を書いてしまった大ばか者です。 他人の事務を処理する者だし、覚せい剤という物だったので どちらの構成要件にも当たるように思ったのですが・・。 どういう時にこの論点を書くのか教えていただけないでしょうか・・。
今更ながら民法5回第1問です。 債権譲渡の債務者が譲受人に対抗できる「事由」は抗弁権発生の基礎事由も 含まれますが、解除の場合、双務契約から発生した債権であるということ だけでなく反対債権が未履行であることも必要なんでしょうか? 双務契約は例えば570や635のように反対債権が履行された後にも解除される 場合があるので、双務契約から発生した債権であれば反対債権が未履行 既履行を問わず「事由」といえるんじゃないかと思うんですが・・・。
>>584 事務の他人性がないんじゃないですか。
被告人(誰か忘れた)は、やくざの親分からヤクの配達を依頼されたから、
ヤクの配達は被告人の債務(つまり自己の事務)であって、
「他人」たる親分の事務じゃない気がします。
587 :
571 :03/08/11 01:21 ID:???
そうか・・・やっぱ違法性阻却でもいいんだよね。 民法820条と4条・5条だけあげて821条をあげなかったからかもな。 採点者(Mさんではありませんでした)は「無理です。新興宗教施設 という言葉にひきずられて常識論に走ってしまっています。」と。 この人は前にも採点してくれたことがあって、いい人そうな感じなんだが。 ほかの論点をもうちょっときちんと書けば説得力が出せたのかもしれない。
>>585 >債権譲渡の債務者が譲受人に対抗できる「事由」は抗弁権発生の基礎事由も
>含まれますが、解除の場合、双務契約から発生した債権であるということ
>だけでなく反対債権が未履行であることも必要なんでしょうか?
双務契約から発生した債権であるということが「事由」だと思うけど。
双務契約なら債務不履行解除の一般的可能性があるからね
>>585 瑕疵担保責任などの場合は債権譲渡時に既に解除原因が生じていることになるから
抗弁権発生の基礎事由の問題ではないと思われる。
ただ、契約責任の時的拡張の余後効を考えると、反対債権が既履行の場合も
譲渡後に債務不履行が発生することになるから、反対債権が未履行でなくても
双務契約から生じた債権というだけで「事由」と言えると思われる。
なるほど 瑕疵担保解除か 考えもしなかった
>>586 そもそも財産上の事務かどうかも問題だしねぇ。
(「不法原因給付と背任」という論点はあってもいいと思うんだが)
やっぱりホワイトカラー犯罪だから
Xが銀行員とか経理課長のときじゃないと
司法試験的には「これらの地位のとき論じる」と考えてOKでは?
大阪港スレが全然上がってないんですが、大阪で受けている人はいないんですか。
商法は難しいです。アタマ真っ白になりかけました。 普段は「問題提起、自説・反対説、当てはめ、結論」で書いてますが 今回は「定義、趣旨、あてはめ、結論」で途中まで書いてしまって、 「しまった、問題提起がない!」と思いつつあとの祭り。 条文も全然引けず。もうダメ。
商法はちょっと本試験の傾向とズレてるような…
騙されて団体申しこみに集合した人がんばってますか。 私は脱落しそうです。
前期商法はスケジュール鬼だわな。
>>595 俺はだまされた気分にはまだなってないけど。
憲法改正以外は
>>595 だまされたメンバーの方ですか!?
頑張れ、同士よ。
騙されて渋谷に集まったってこと?
商法第2回目 問題見るなり出て行ってしまったよ
600get(`・ω・´) シャキーン━━━━ !!!!!
(⌒V⌒) │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。 ⊂| |つ (_)(_) 山崎パン
商法2回目受けてくる。
商法2回目できた? 手も足もでなかったよ。
604 :
602 :03/08/16 22:30 ID:???
2問ともだったからね
606 :
602 :03/08/17 00:55 ID:???
憲法最終回みたいに怒る人が多いと思ったけど あんまりいないですね。この寂れよう。 成績表見てると、すでに1/4脱落という感じですかね。 もったいない。最後まで頑張ろう。
607 :
603 :03/08/17 02:36 ID:???
>>602 頑張りましょう。マジで。
・・でも、純粋にマイナー知識を聞いてくる
セミナーの問題はなんとかならんのか。
608 :
602 :03/08/17 16:13 ID:???
>>607 出てしまったものは仕方ないので、
せっかく勉強してしまったから、本試験でもかすって欲しい。
で、だんだん教室が小さくなっていく新保講義(VTR)に行ってくる。
これぐらい出ればいいと思うけどね。
委員会等設置会社は絶対でない気がする… けど、こわいのでさわりだけやっとこ そう考えると、強制の契機ができてよかったかも?
明日、商法3回目を受けてくるざます。
>>609 今年のW直前模試と同じ問題じゃないか・・・
直前期にこんな問題だすなと、激怒していたわけだが
これで挫折したら初学者があまりにも不憫だな
改正直後の範囲は出さないってのが、試験委員の暗黙のルールだってゼミの教授が言ってたが・・・・ H14改正、特に商法特例法は絶対に出ないと俺は思うぞ!!
商法3回目の2問目・・・
後期から受講しようかと思うのですが、今の所の総受講生はどのくらいですか?
650くらい?
前期と後期はかなりちがうよ
618 :
602 :03/08/20 00:03 ID:???
>>613 確かになんだかなぁ、という感じ。
よっぽど大事なのか。
何か解説書でもあれば買ってくるつもり。
3問続いたから、随分、条文を探せるようになったぞ。 おかげで。
620 :
602 :03/08/21 20:26 ID:???
手形法の勉強してます。 全部無因でよくて(前田説は常に反対説にしています)、 何で白地補充だけ有因にしないといけないのか 良く分かんないです。どなたか教えてください。
ま た H 1 4 改 正 で や が っ た
手形、書くこと多すぎて時間たりんかった
問題作成者は、本気で14年改正が出ると信じているのだろうか?
624 :
氏名黙秘 :03/08/22 01:09 ID:jl2o/qgp
>>623 客観的にも前期答練受けてる中で
来年受かるやつはいないと思うだろう。
数年後の出題を想定しているに違いない。
ある意味親切かな?
リストラ要員はコテハン使え。 てゆーか自分のスレから出るな
下三法になってから、ものすごく教室の人数も雰囲気もダウンしてきましたね。 ライブクラスにいた、俺好みの女の子も、最近全然来なくなっちゃった。 目の保養がなくなって、自分のモチベーションも、すごくダウンしてきました。 あぁ、なんかヤル気のでることないかなぁ
>>どのへんに座っていた子ですか?
ねぇ、横浜校、全然人いないんだけど・・・
減ったのは解説講師のせい 民曽からまた戻ってくるよ。
>630 確かに・・・。奴は無駄話が多い・・・。 質問にもクリティカルに答えてくれなかったし。 民訴の講師は良いよ。
>>631 >確かに・・・。奴は無駄話が多い・・・。
そう?
小切手法ではただレジュメ読んでただけだったけど。
でもなんで、ずっと彼なんだろう??
いい加減もう飽きた。
4回目の一問目、参答がどちらもクズな気がするのは俺だけ・・・??
634 :
633 :03/08/24 01:49 ID:???
↑もちろん、商法の話ね。
>>631 漏れは刑法なんか実務与太話が聞けてよかったけどなぁ
商法はあんまり理解してなさげだよね。
>>633 変造がらみの問題なんだから、そもそも責任負うのかという問題と
負うとしたらいくらまでかの問題は分けてナンバリングすべきだったね。
変造まで追認できるのか?という疑問があったけど、まあいいのか。
最近さびれてきてるね・・・
手形2回目受けてきた。 ふ〜んって感じだった。
( ´_ゝ`)フーン
刑法6回目の受験人数 530人ほどだって 憲法1回目の受験者数 820人だったから、半分終わって35%減ってとこだね。 前期の最終回には半分50%オフぐらいになるのかな? 毎年どうなんだろう。 知ってる人いたら情報きぼ〜ん
そんな情報集めても仕方ないでしょ。 要は自分だから、予習復習を淡々をすべきだと思うけど。
640=セミナー工作員 ローの方も1校だけ、データリサーチすら出来ないんだから・・・・
>>639 割合は分からないけど、ロー転向組も少なくないでしょう。
残存組は気にせず民訴やる。
24点平均でとれるように予習しよう。
もうすぐ商法も終わりだね
今日はがらーんとしてました。 結構受けに行ってる人が多いのは意外だけど ローを受けない私としては、微妙にうれしい。
645 :
644 :03/08/30 22:10 ID:???
今日試験と思ってたら明日でしたね。 (早大生でないけど)早大の中を突っ切っていったら でかい立て看板があったので勘違いです。
しょうもないこと聞いてすんませんけど、レジュメは26穴? 後期から受けようと思っているもので。 スレ違いだけど、羽広の「論文実戦講座」、イイ! いままでやってた答案構成がいかにエエカゲンかがわかって反省。
>646 私はメリット感じませんが。26個穴があいてます。 ノリが多すぎてうまく開けないこともありました。 逆に、もらった時点ですでに分離しそう(今や分離も)もありました。 前者は2回、後者は3回ぐらい。 羽広が「イイ!」とは上級者ですね。お手柔らかにお願いします。 いくら絶対評価を標榜しても、論文受験者の流入する後期は 同じ実力なら平均で−1点ぐらいを覚悟すべきでしょうか?
648 :
646 :03/09/01 00:54 ID:???
>>647 さん
即レスどうもです。
いや、レジュメは解説とか、いらない部分を捨てて
分野別にファイルしているもんで。
他校からの流れ者ですので、後期から宜しくです。
>>羽広が〜
いや、上級者じゃないですよ。択一2連続落ちですので...
この講座は過去問を素材にして、受講者の提出した答案構成の
ここが良い、ここが悪い、こうするべき、というのを丁寧に教えてくれるので
すごく解りやすいんです。目からウロコが落ちました。
だからといってすぐにスラスラと答案構成が出来るようになったとは
思ってないけど、過去問を素材にした自習の方針が明確になりました。
答案構成のやり方がいまいちワカランという人は試しに受けてみては
如何でしょうか。1科目1.5万なんで、不得意科目(商法は終了)だけでも
受けてみる価値ありかもです。
なんかこんなにヨイショしたら工作員かと思われるかのう。
民訴あげ
今年の問題の入った論文過去問集はいつごろ出るんでそ?
みんその解説よかったけど・・・ ガラガラだったね。
皆さんは民訴の一行問題対策はどうしてますか?
問題文の言葉の定義・趣旨書くだけではダメで、
実はもっと大きなキーワードが裏にあって、
それを書かなければいけないのですよね。
しかし、まったく違うことを大展開してるのではないかと
不安になります。
>>651 たしかに解説はよかったですね。
>>648 羽広、来年ダメだったら受けてみようかな。
今年は択一重点置きたいので
新基礎確立が始まって、もう手いっぱい。
択一対策しなくても得意な人がうらやましい。
訴え提起段階で「当事者の役割」なんかないだろ。 訴えを提起するかどうかの判断をしたり、 不起訴の合意を抗弁事項として提出するのがなんで当事者の「役割」なんだ? 「当事者の『権能』」というべきだ。 大体、役割=使命みたいなものでしょ? ex.発起人の役割は定款作り、社員集め、組織作り。 過去問をいじりゃいいってもんじゃないぞ阿呆セミナーめ。 と、全く見当違いの答えを書いた腹いせをさせてもらいますた。スマソ
>>653 民訴1-1ね。
俺も問題見たとき何を書いていいかわからんかった。
んで処分権主義をちょろちょろ書いておしまい。
「この問題なんなんだヨ!」と思いつつ解説受けたら
講師いわく「いい問題です」
原則をちょっとズラしてきかれるともう答えられないっす。
全然理解できてないことを実感しますた。
商法最後の答案かえってきました。 21点でした・・・ 番頭・手代なんて知らん。
656 :
氏名黙秘 :03/09/07 23:47 ID:phI3GJ70
民訴の二回目は簡単。。。
>>655 あの問題は表見番頭論じなくてもよい気がするけどね。
だって本店の営業本部長の肩書きでしょ。
たしか支配人たる名称だとした判例があった気がするのだが。
>>656 2問目で、医療過誤の特殊性からあれこれ理論考えて
「弁論主義に反しない」として2ベースヒット狙ったが
見事に失敗したよ・・・
>657 同じく!たかがセミナーの問題で深読みしすぎた・・・。 つか、特殊性考慮しないなら、医療過誤で出題する意味が無い気が・・・。 ともかくも、「注射がまずかった」と言ってるのだから、 良い気はするんだが・・・。 仮に、「医師の注射行為が不当だった」 と主張してたらどうなるんだ??具体性が足りないのか?? 釈明権で補う・・・なんて話をしてオッケーにしてやれば良いのかな??
>>658 詳しく特定すればするほど弁論主義違反になって不合理だよね
刑訴の覚せい剤事犯を思い出してしまったw
660 :
659 :03/09/08 04:38 ID:???
前者は特定した当事者じゃなくて裁判所に不利益 後者は特定した検察官に不利益だからチト違うか ちなみ弁論主義に反しないとしちゃったよ どうせ注射器使用の不良だろ ははは
661 :
659 :03/09/08 15:43 ID:???
スマソ 酔っぱらってた
662 :
キティ :03/09/09 23:15 ID:v1AAOoFE
まぁ、小問相互の関連性を見つけて素直に書くのがベストかな。 民訴第3回は両方とも一行問題だね。ほとんど。
663 :
652 :03/09/09 23:29 ID:???
民訴1回目の答案21点と25点でした(2問目うれしい)。
論点大外しで本当は19Lとまで書かれました。
1行問題は頭が真っ白になります。
>>662 3回目1問目も復習したら、
新堂説が堂々と中途半端に混じって論理破綻です。
第2問は難問と解説講師の先生も言ってましたので
まあ、相対評価でどうなることか。
>>633 過去問つぶしてる?
真っ白になりそうな一行問題の嵐(w
2問目、意思推定が思い浮かばなかった
証明妨害のときも 証拠によらない事実の確定ができると思う。 推定事実の確定も 証拠によっているわけではない。
667 :
氏名黙秘 :03/09/12 15:59 ID:koibfo9L
熊谷 信太郎 サラ金武富士の用心棒となりはてたぞ。 恥を知れ恥を
意思推定知らなかった。受けて得した。
今年の後期はまた合格者講義なのかな・・・? 前期みたく専任講師の講義にしてほすい。 後期のほうが高いんだし。
特捜の先生悪くなかったよ お茶目なとこもあたけどw(口述科目)
論文講座には特待生試験みたいなものはあるの?
グループ申し込みを計画しています。 参加希望者はいませんか。
後期も専任講師による解説を是非お願いします。
W専任講師である新合格者のフレッシュな講義をご期待ください。
>>673
後期も経験豊かな講師による解説を是非お願いします。
>>673-674 フレッシュちゃうし。キモいし。(多分)
ところで、民訴の解説は渡邊&白鳥で超充実だね。
商法のオサーンもそこそこよかったけど、やはりベテラン講師は違う。
そだな レジュメ読むだけなら問題集で十分 せっかく答練受けるんだから 実務話や有用な関連事項の説明ができる ベテラン講師を希望
さて、刑訴の勉強はじめました。 K、P、A、Sと言うようなのですが 裁判官はJ、被害者はDですか?
民事訴訟法に入って受講者が300人になりましたね・・・ 論文講座の問題は難しい?
すいません、500人でした。 そんなに減ってませんでしたね、よかった。 他の予備校の問題も同じようなものですよね。 これから刑事訴訟法がんばります。
民訴第6回第1問 訴えの客観的予備的併合で主意棄却副位認容判決得た原告は 全部勝訴だけど控訴できる場合でないの
>>681 自分もそれ考えました。
でもそれが全部勝訴といえるのか否かが分からなくて
結局答案では書かなかったんですが。
全部勝訴でなければ、何勝訴というのでしょう?
>>682 おお 同志がいたヨカタ
全部勝訴=全部判決で勝訴すること だとすると
主意棄却副位認容判決はまさに全部判決だから
これは全部勝訴だと思うんだがどうか
>681.682 俺も思った。書かなかったのは、自分も全部勝訴といえるのか不安だったし、 控訴できて当たり前っぽいと感じたから。 わざわざ論ずる価値を感じなかったのと、自信が無かった。 つか、一部請求について思いつかなかったから、 なんとか増やそうとしたんだが・・・。
よくわからないけど、形式的不服説は申立事項に原裁判が及ばない場合に 控訴の利益あるという説で、全部勝訴であることに必然的に結びつかない。 全部勝訴でも形式的不服説にあてはめて控訴の利益があるものと (予備的併合) 形式的不服説をあてはめれば控訴の利益はないが例外的に認めるべきもの (一部請求) という二通りがあるんじゃないかと思えてきた・・・。
訴え却下って全部勝訴?
>>685 いや、客観的予備的併合の原告はどっちかで勝てればいいと思ってるから
主位棄却副位認容判決は申立事項どおりと思われる。
けど、できれば主位認容の方がいいと思っているから修正する
のであって、やはり「形式的不服説をあてはめれば控訴の利益はないが
例外的に認めるべきもの」の類型ではなかろうか
>>686 うーん むずかしい
そもそも全部勝訴ってなんなんだろう。
>>683 の定義が正しければ全部勝訴なんだけど、
被告が棄却求めてるのにもかかわらず却下判決が出たら
「申立事項に原判決が及ばない場合」なんだろうか。
それとも、棄却判決は却下判決を包含する判決だと考えて
「申立事項に原判決が及んでいておつりが来てる場合」なんだろうか。
民訴が盛り上がってきたが、明日から珪素。 頑張ろう
全部勝訴=or≠申立事項に原判決が及ぶ この関係がわからん
民訴第4回の答案帰ってきたが・・・23点。 反省すると同時にわいた疑問 1所有権と所有権侵害を理由とする§709って、先決関係なのか? 2模範答案例で「基準事後の§709請求する場合」の項目で 遮断効論じてるけど、大間違いじゃないのか? ∵遮断効は基準時の訴訟物の存否を争うときにしか問題にならない 3判決理由中の判断に信義則説で対処するなら、 その効果は主張が排斥されるだけであって、模範答案例のように 「後訴は許されない」とはいえないのではないか?認容or棄却の本案判決にとどまるのでは? ∵裁判所は「他に請求原因はないかね」という求釈明の余地もあるし、 甲が予備的請求原因をしゅちょうしているかもしれない。 みんなどうよ
>>691 とりあえず、1については先決問題で問題ないんじゃないですか。
所有権がなければ、たとえ侵害行為があったとしても
その人が文句を言う権利はないことになるという理由で。
どうでしょう。
>>691 2について
今レジュメを見て見ました。
この人は、場合分けを2つ(基準時前、基準時後)にしているので
遮断効について基準時後の項目に書いています。
たしかに、一瞬、アレ?と思いましたが。
これは、構成がおかしいのでしょうか・・・?
そのあとに「もっとも」として続いているので、減点とかはないと思います。
やはり既判力関係は合格者もバシッとおさえてないのかもしれない。 漏れの疑問は、どうして信義則の適用に際して 「1行為矛盾 2相手方の信頼 32によって被る相手方の不利益の重大性 を総合考慮して、本件では権利失効法理の類推をすべき」と、 きちんと書かないのかということ。(過去問・民訴マニュアル参照) なんでもかんでも信義則だと新堂・高橋が激怒するぞ (民訴マニュアルでも激怒するらしいがw)
刑訴の講評するのまだ早い?
696 :
氏名黙秘 :03/09/26 10:34 ID:AFNabtx7
第一回ならいいのでは?
刑訴第2回第1問? 別件捜索差押は最初に論じるべきだ。 捜査機関の別件捜索目的がありそうな事情が問題文中にあらわれているのに 模範答案はなぜ最後に論じるのか。
逮捕に伴う捜索差押の適法性を論じさせるためじゃないかな。 別件で違法であること先に論じると、検討する実益がなくなる。
699 :
氏名黙秘 :03/09/28 23:04 ID:PkvypIAk
確かに、先に別件捜索差押えを論じると、その後で、 一応そういう事情がない場合にはどうなるか、 と断りを入れて残りを書くことになり、ちょっと不自然。 好みの問題かな。僕は698と同じ順序で書いた。
>>698-699 いや、問題文が特殊だから、個別的に論じても一行にOKと思う。
君らの論理で行くと、「逮捕する場合」の論点で、
逮捕行為は始まっていないのだから(学説に立つと)違法ゆえに、
その後の差押の物的範囲や「逮捕の現場」も論じる必要性に欠けることになる。
そもそも本問は違法捜査がてんこもりだから、流れよく書くのは難しいと思うがどうか。
よって
>>697 支持する。
701 :
681 :03/09/29 00:15 ID:???
>>681 だが、
よく考えたら全部勝訴じゃないなこれは。
別件捜索を先に書いちゃうと不自然だから、最後に書いたよ。
民訴で債権者代位訴訟が出たが、模範答案が納得逝かん。 Xは「A組合に代わって」原告となれるか という問題なのに、 なんで選定当事者論じるんだ? 素直に考えたら民法上の組合たるAの当事者能力・適格だろ。(29条の社団にあたるか) わけわからん
若手短期合格者による合格答案って、手前味噌が多くね? 「このぐらいでも合格水準に達すると思います」とか。
>>704 同意。
それに、本当に何も参照しないで書いてるのかウソくさい。
新保先生にいわせれば、全部が全部「なんか見て書いてますね、これは」だしw
>>703 あくまでも「X」が原告になる方法について聞かれているからでは?
29条については触れてもいいけど(30条が使えるかの前提として)、
あの問題に答えるためには必須ではないと思われ。
論文講座の問題って、日曜クラスが終われば受付でもらえるの? 予定が合わないときとか、解説の前に問題もらって家でやりたいんだけど。
>>707 もらえるよ。
俺、好きな時間に行って受付で問題と解答用紙もらって教室で自分で時間
はかって提出してるよ。問題なし。
たまに正規の時間にぶつかって回収されそうになるけど。
709 :
氏名黙秘 :03/09/30 00:01 ID:dHPAQAaR
刑訴第3回はどうよ?
710 :
氏名黙秘 :03/09/30 00:13 ID:2lptF16u
別件捜索最初に書いて否定して進んだんだけど (別件捜索目的とまでは言えないみたいなかんじ) 問題外かなあ〜
>>710 問題外とは思わないが、みんな違法と認定すると思うよ。
別件捜索の論点と気付かないのも多かろう。
713 :
氏名黙秘 :03/09/30 00:23 ID:2lptF16u
別件捜索肯定したら違法で終わっちゃうじゃんと 思ってしまったのだよね。 違法か否かって問題じゃなくて、問題となるのは何か だからそんなことはなかったのね
a
220条を先に書けば捜索が違法になっても差押は適法になりうるから 別件捜索につなげるよ。よってこの順番がベター。
>>716 逮捕に伴う差押を適法にしたのか?人権感覚に疑問を覚える
珪素3回目第2問・・・・
720 :
氏名黙秘 :03/09/30 22:55 ID:dHPAQAaR
>>718 出題者もびっくりだろうな。
>>719 デタラメ答案続出だね。きっと。今回は19L答案かも。
ところで、 黙秘と黙否はどちらでもいいのでしょうか?
724 :
??? :03/10/01 13:40 ID:WPn2SEBU
「黙否」なんて初めて聞いたよ。
>>723 ホントだ、俺も知らなかった。
>>723 サンクス。
後期の解説は、白鳥マンとワタナヘだけだね。
素人講師がいなくてラッキー!
726 :
722 :03/10/01 15:32 ID:???
>>724 解説講義の板書(持ってる方は刑訴(3)、No.9参照)に
黙秘とあるけど、少なくとも本人は黙否と書いてました。
某1000時間講師も黙否と書きます。
Googleで検索かけると
黙秘17,400件に対し黙否23,400件です。
しかし、条文は黙秘だし、FEPも黙秘。ふーむ。
刑訴3回目第2問 百選読んでてよかった
百選よまんといかんかのぅ
>>718 220畳の検討は、暴行罪での捜索が目的であることが前提だから
差押を適法としても人権保障を害しての真実発見とは言えない
と思うが。
珪素3回2問目、何も知らなくて必死に条文ひいて適当に 書いてみたら、参考答案見たらほとんど完璧でびくーり 答練ではこういうのが一番嬉しい
↑ ホント?
刑訴第3回第1問 →小問2の出題意図がわからん。 刑訴第3回第2問 →判例で欠く刑訴におんなじ問題があったYO 刑訴第4回第1問 →1時間15分かけてまるまる4ページ埋めちゃったYO 刑訴第4回第2問 →が楽勝だったからなんとかなったが。充実したあてはめができたかなぁ
734 :
氏名黙秘 :03/10/04 22:50 ID:OVTcv74P
>>733 ケイソ第4回第1問について、小生とまったく同じ。 参考答案見たらかなり論述が省略されてたけど、 ああいう手の抜き方が今ひとつ掴めん。 第2問について、自説は違法排除説にしたんだけど、 加点狙いで調子ぶっこいて他説の当てはめの結論も書いたら 一つ不正確だった。自爆。
刑訴4回第1問書かせる量多すぎ・・・
>>733 被告人の防御のために一般枠を設定するのであるから
現実に被告人の防御に不利益ではない場合は
不要ではないか、という問題意識じゃないの?
737 :
氏名黙秘 :03/10/05 00:29 ID:xmNXR9/n
>>691 っす。
合格答案完成講座で民訴4回目聞いたが、
やっぱり合格者の模範答案はダメダメであることが核心の域に到達した。
>>694 も参考にさせてもらって答案書き直したよ
>>723 商法民訴の間はまだ最終合格者が決まってないからではないの?
刑訴以下も大丈夫なのかな?
>>738 刑訴は若手が来ると思われ。
ところで、ブランチなんで今日刑訴第2回の解説聞いたよ。
白鳥先生すごすぎ(;´Д`)ノ俺も模範答案こきおろしたい(藁
220条は限定説で逝け!といわれたが、
今まで合理説で書いてきたからなあ 改説まんどくさ
高裁同旨だからOKと思うがだめかいな
>>739 両方の説の根拠と帰結を覚えておいて、その場で使いやすい方を書く
>>740 使いやすいも何も、合理説の方が2倍使いやすいんだが。
後期はまだ申し込んでないんだけど、どーしよ。 高いんだよなぁ・・他にいっちゃおうかなぁ・・
書籍化するペースが早すぎない?
他人の答案をこきおろすのは簡単です。 でも、他人にこきおろされない答案を書くのは、はるかに難しい。 がんばっていきましょー
刑訴第4回はビデオクラスで受けたけど 解説のとき、みんなバンバン帰るからビビたよ 1/4くらいは帰ったんじゃないかな そんなに酷い解説だとは思わなかったけど
ていうか、典型だったから聞く必要ないと思ったんじゃない?
別件捜索のやつは25点だったけど、他のは23点だった・・・ 5回目がんばろーっと
渡邉の解説ってどうでした?
グループ申し込みだとどんぐらい安くなるの?
>>751 どう、と言われても… 何を答えていいのだろう。
>>752 電話一本かけて聞くか、パンフもらえばいい。
質問の意図がわからん。
後期は刑事訴訟法以降も商法や民事訴訟法と同じような講師なのかな? そのほうがいいんだけど。
>>754 たぶん新合格者様。添削も新合格者様。
仕方ないことなのかな。
昨年も商法民訴はベテラン講師だったの?
ケイソの合格答案完成講座のせんせ はだれですか??
やべーーーーー 商法始まるー!!!!!!!!!
760 :
氏名黙秘 :03/10/08 22:44 ID:Af1xChr0
なーーーーーーーーーーーーーーーーーーーんもやってない 2年分の答練と、論点表のAランクつぶしとけばなんとかなるよね?
レジュメは26穴あいてますか?
すみません、民訴の6回2問目で、少しひっかかってしまって。 最初に、合一確定の要請があるか否かで、通常共同訴訟か、固有か、を判別して 通常共同訴訟なので、共同訴訟人独立の原則を論じますよね。 その、根本の、合一確定の要請があるかの区別がイマイチ分からなくて。 丙は乙に借りているのだから、乙の土地賃借権次第で、2人とも左右されて 合一確定されなきゃいかんということはないのでしょうか。 新保は、当然と言って進んだので、人に聞くのも恥ずかしいのですが・・・。
京都校の人いる?一人、えらく採点厳しい人いない?
>>762 合一確定の要請って、
「判決効が他にも及んで、しかも実体法上管理処分権が共同的に帰属する場合」
でしょ。本件はこれにはあたらない。
乙と丙は土地を共有してる(と起訴状に書いている)わけじゃないよね。
賃借権の成否の判断に関して矛盾が起きていいのかと
いうのが疑問なんだと思うけれど、これは判決理由中の判断だから
どうでもいいんじゃないのかな。
合一確定の要請の有無は、訴訟物について判断するもんだと思うよ。
>>764 ご指摘のとおり、賃借権の成否の判断が矛盾のおそれあるよな〜と思っていました。
でもそれは理由となるに過ぎないから、極端に言えば、矛盾したとしても
問題ではないのですね。
本当に分かりやすく親切な回答ありがとう!
766 :
琉球新聞 :03/10/10 23:56 ID:0zVHUksJ
珪素最終回どう?
基本的な問題だったと思う 2問目は捉え方によって書くアイテムが異なる可能性ありかな?
来週から参戦することにしました。 よろしく御願いします。
769 :
767 :03/10/11 00:14 ID:???
まだ受講してない人、ごめん、ちょっと早すぎた
100選しかみてない採点者は 絶対高松高判だけにしか言及せんだろうな
ん?徳島高判だったっけ?
6年ぶりに論文講座参戦です。 何か気をつけるべきことでもあれば、お教えください。参考答案は手書きじゃなくなったようですが…
横書きになったよ。
六法の貸与が廃止されたよ。
>>775 うちでは受け付け逝けばかしてもらえるよ
若手合格者答案がついたよ。
ひっぱればよゆうでバラせるよ。
ローのせいでギャルが減ったよ。
780 :
773 :03/10/11 02:29 ID:???
皆様、あたたかい御回答をありがとうございます。
>>778 昔は単純なホチキス留めだったのですが、今は糊付けもされているのでしょうか?
粘着力のほとんどないノリなんだよね。
>>778 のとおり、ひっぱれば余裕ではずれる。
ちょっと落としただけでもはずれる。
782 :
773 :03/10/11 02:38 ID:???
>>781 なるほど。26穴を開けてバインダーで整理した方がよさげですね。
あるいは封筒か。
>>782 いや、もう空いてるよ。
それがのりづけされてんの。
784 :
773 :03/10/11 02:41 ID:???
商訴の外答案の受付期限っていつまででしたっけ? 憲民刑は9月3日くらいだったと記憶してるけど。
いよいよ明日から後期始まるね。
俺は前期しかとっていなく、後期からはローラーにいく予定なんだが、 今日、最後の珪素を受ける予定だった。最後なのではりきって予習もした。 が、彼女から着信。別れ話開始。 気づいたらセミナーは閉まっていたよ・・・ みんな、後期もがんばって。。
>>787 授業前に無神経に別れ話はじめるような香具師とは別れて正解。
今日答練うければ?
やははあい。やっぱぜんぜん書けんかった。 あてはめで問題文引用しまくってやたら長い答案にはなったが、規範 部分ボロボロ。 んで、今日もらえる資料ってなに?範囲指定表とかないの? 事務員が間違って前期分渡しやがったのでさっぱり分からん。 来週まで行けないから、復習もできねえ。
>>789 範囲指定表はパンフレットにあるよ。
ちなみに、次回(2回目)は、機関・計算・新株発行。
がんばろう。
産休
>>790 今日受けた人はもう第二回も受けたんでないの?
日曜組みはお疲れなこった。
で、ネタバレしないの?
第2回受けたよ。うーん・・・
後期も全部前期のような講師でありますように・・・ 高いんですね
馬場でテキスト見ながら受けてもOK?
見てる奴多いぞ。
俺は答練で本みるのはずかしいから予習追いつかなくてみるなら家で書く。
合格者の参考答案集のなかに、 4ページ目に「受付15.10.1」みたいなハンコが押してあるのがあるよね。 あれはもうカンニングの推定が大いに働いていいんだよね?
推定というか、確定だ。
カンニング答案を参考にしてなんになるのか
外答案っていつまでにだせば返却が答案完成講座に間に合うんですか????
むりだよ 半年は帰ってこない
いまでもセミナーのあの参考答案我慢して論文講座受けてる人が結構いるんだねえ
>802 事務の処理の受付日では?? その判、参答にしか付けないし・・・。 要するに提出日ではなく、参答として受け付けた日ってこと。
>>807 最近は実戦答案もついたんですよベテさん。
>>810 それではすべての答案にハンコがおされていないことの
合理的説明がつかん。
813 :
職員 :03/10/14 03:40 ID:???
>>812 渋谷校の答案にはハンコを押すんですよ。事務の都合です。
おわかりでしょうか。
今日は人でいっぱいだった。 いつまで続くか、この活気。
うちの校舎、下手すると俺一人の時間帯ありそうだ
>>815 どこ?
ってか本校とかも解説クラスあんまり多くないよね。
母体は本当に大きいのだろうか。
前期の珪素の解説で吉沢って人、実務家?
>>818 そうなのか?
あんだけえらそーに答案こきおろせるんだから合格者だろ
後期の解説どんな人よ。
おばちゃんは前期専門なんだろう。
>>823 いや、そういうことでなく
前期刑訴4回目が欠番になってる。
しかし、参考答案は最低だな。以前択一通っただけの奴が作ってるな。
実戦答案しか使えないな。
刑訴第5回の解説聞いてきた。 1問目の解説で寿司食いたくなったが、2問目の解説で吐きそうになった。
今日は受講生が多かった。
本校で7時から受けてきたけど、人多かったな。 G館が何処にあるのか分からなくて迷った。新目白通りまで出てしまった…。 ところで、294条の2の論点って有名なんでつか?
>>817 >>819 知らなかった?結構有名な話だと思ってたけど。
セミナーに聞いたら、面白い返事が返ってくるよ。
答練のアンケートに書いてみるのをお勧めします。
ほんとだ。 あのおばちゃんだけ (弁護士・早稲田セミナー専任講師)という肩書きではなく (早稲田セミナー専任講師)にしかなってない。
おばちゃんは、井上清成先生の事務所で事務員をやってるって聞いたけど・・・ 井上先生は、今は、セミナーで講師やってないのかな。 早大院了の学者さん?のはず。
商法受けてきたよ。 後期はぐぐっと難しくなるなあ。 もうほとんど自由作文レベルの答案ができてしもうた
俺漏れも。 今まで、問題予め知ったうえか、カンニングしまくりでしか書いたことないから、点数が楽しみ。 キツイこと書いてくれたほうが、気合はいりそうだ。
>>836 司法試験に法律選択科目というのがあった頃、行政法を教えていたようです。
後期に入ってそんなに難しくなった?
>>841 いや、違う違う。 後期からローラーにしたのだ。 それだけでごわす。
>>844 まだ受けてない。在宅なのだ。
でも後期答練はじまったといっても、雰囲気ぬるいね。 あんまりベテ臭ないっていうか。 判例六法使ってる初学者っぽい女の子も多いね。 答練書かずに解説だけ聞いてる人もいるし。 ホントに来年受かる気あるんだろうか
age
849 :
氏名黙秘 :03/10/18 22:54 ID:NixL6DlW
あげ
>>847 答錬は違う時間帯で受けてる可能性があるぞ。
ってかなんで女は前の方に座るんだろうな。
今年はなんだか可愛いけど。
ってかやっぱ女の子少ないね。
>>850 (女に限らないけど)スタートライン債権法を読んだから。
スタートライン債権法を読んだらなんで女が前にすわるんじゃ
それにしても人数少ないな。
前のほうに座ると落ち着くんじゃないの。後ろが見えないから。
>>853 スタートライン債権法の中のコラムで
「授業は3列目以内で」って書いてあるからじゃないの
前期刑訴第5回目2問で、 医師による診断書の証拠能力が論点だったけど、 模範答案は医者も鑑定受託者として321条4項準用と解しているが、 あれは<私人たる医師の作成した診断書の証拠能力>が真の論点であって、 科捜研作成の鑑定結果報告書とパラレルに論じるのは(・A・)イクナイ!と思うがどうか。 あとさ、裁判所の処置でみんなどんなこと書いたか教えてよ。 漏れは、こんなかんじだった。 1まずは供述者を召喚・証人尋問 2供述者が呼べなかったら「真正に作成されたことを供述」するにあたって裁判所が補充尋問 3最後の手段として、供述部分を塗りつぶすことも考えられないではない
私人たる医師って書いてあった?
合格答案完成講座をVTRクラスで受けてきました。 刑訴第4回の解説で、新保センセが 「この合格者の方は相当高度なことを言ってます」 「この合格者の方はかなり優秀な方ですね」 と添削者をめずらしく誉めてたけど、その添削者はなんと吉澤女史!! 合格してねーじゃんヽ(`Д´)ノ
掃除のじじいは… SONY製だ(業務用AIBO) 60へぇ
>>858 医者はふつう私人
>>859 どこかで聞いたことあるコメントだな・・・とおもったらおばちゃんだったな。
俺も激しく笑ってしまったよ。
被告人の訴訟能力の参考答案、全員そろって百選か模範答案まるうつし
してやがったのみたときはもう帰ろうと思ったけどな。
>>861 国立病院の医者や捜査機関が鑑定受託する医者も?
> 被告人の訴訟能力の参考答案、全員そろって百選か模範答案まるうつし > してやがったのみたときはもう帰ろうと思ったけどな 合格答案完成講座くらいはほんとの実戦答案にしてほしいよね。 実力のある人がなんじゃこりゃ〜って問題でどのくらい書けるものなのか 知りたくて受けてるのに。 それとも実力者は百選の判例はすべて押さえてるのか?w
>>864 実践答案も最近はみんなで書いたあとお互いに推敲して
完成させてるらしいしな・・・
後期商法第4回第2問、後者の抗弁と二重無権の抗弁は 川村説にならって、どっちも権利の濫用で処理した。 あっさり終わりすぎたw
>>866 ネタばれは最終日以降にしてくれ(4回なら25日後)
じゃぁネタバレじゃないほうにしろよ。 終わったらネタバレじゃないじゃん
川村センセの本って、黄色い方? それとも基礎理論?
871 :
866 :03/10/21 02:12 ID:???
>>870 漏れは黄色い方を今は使っている。
基礎理論も以前使っていて重宝したが、
さすがに足りない部分がいくつもあったので
(手形の書き換えとか欠落部分が結構ある)
まあ基礎理論だけですべて済ませる奴は
いないとは思うけどねw
ネタばれは問題検討に必要な限りでするべきという結論だったと思うが
ネタバレなしのスレができた今では、その合意の意味はないのでは。
875 :
氏名黙秘 :03/10/23 01:55 ID:F9SXu6Km
3回目会社法第一問むずかった。 小問1が
>>876 レジメ見ると違います。
代表訴訟の条文の「取締役の責任」に登記名義の回復義務が含まれるか
という論点のようで。
なんかよく分からなかったので「取締役の責任」に具体的な業務執行が含まれるか
と書いたんですがセーフですか?
>>877 どうだろう。登記を真実に合致させるのは
民法上の「法的義務」だから「業務執行責任」じゃないんじゃないか。
損害賠償請求権以外の権利を267で追求できるかという、
論点自体は過去問でもでてくる著名なやつなんだが、
ああいう聞かれ方をするととたんに解けないなぁ。鬱・・・
論文講座のライブ解説、ありえないくらい○○な女いるよね・・・。 漫画に出てきそうな。
>880 うん。ヤバイね。
解説文書くやつと読むやつ分けろ 読むのは女子穴に依頼しろ!
今日ライブで受けたけど、何であんな遠いG館でやるの? しかも教室狭いし。 論文講座ってWセミの看板講座じゃないの? 扱いがあまりに酷である
>>883 ほんとだよ。
次回からブランチ校にしよっかな。
商法第4回第2問 いまどきあんな前期論点だすなヽ(`Д´)ノ
外答案にしてる人ってどれくらいいるの? 全部添削してもらえるの?
888 :
氏名黙秘 :03/10/26 15:49 ID:xbg1fK97
採点基準が本試験と合わないところは、どう対処している?
4回1問模範答案 盗取された事例で追認を検討するのか? 何を考えているんだ?
4回2問の実戦答案例、羽広が絶対にやんなっていってたことやってるな。 権利濫用使いすぎ。
質問。模範答案みたいに、表見代理が成立すれば…って 書いたほうがいいの?盗取されたのに表見代理が成立 する可能性ってあり?
国民審査で 全員×つけよう 希望者募る
893 :
889 :03/10/26 21:08 ID:???
>>891 どうだろうか?
俺は「盗取事例であり表見代理(民法109条他)は成立しない」とだけ書いた。
ただ、盗取者が経理部長とかなら表見代理が絶対成立しないとは断言できない。
追認は絶対ないと思うが…
>>893 同意。
どいつもこいつも、表見代理成立させすぎなんだよな。
類推しようがなにしようが、基本代理権の授与がない限り絶対
表見代理は成立しないのであって、権利外観とは帰責性のレベルが全く違う。
「表見代理が成立すれば、相手方は手形上の責任を追及しうる」
って書いてある答案多すぎ。普通成立しねえっての。
>>893 のいうような事情があれば、と例示すべきだ。
ところで、根拠と要件に着目して論ぜよ、みたいな問題提起があったが
あの問題提起の意図がまるでわからん。誰か教えて。
超速の会社法の設立無効の部分が、 Cブックそのまんまなんだよ。 改行個所や括弧内の注釈、さらには記号の使い方まで、全く同じ。 さらに、Cブックが間違えてる個所もそのまま間違えてるし。 設立無効の訴えの提訴期間を、超速もCブックのどちらも 「提訴期間=会社設立から2年以内」 としている。(正しくは会社成立から) つまり、高木一昌氏は、何も考えず、 ただCブックを4ページ分、丸写ししたと考えられる。 まあ、一語一句変わらないんだから、当然か。 こんな著作権無視の本をコソコソ各校舎で売っているセミナーは、 マジで腐ってるな。
>>888 俺は講師に「これって2ベースヒットくらいでませんか」とか
「この採点って丙案貴族ですよね」って聞いてる。
前期刑訴で白鳥先生がいってた一事不再理の判例って、 どこにあるのかな。
>>890 前にも触れられていたが
商法4−2の問題は
川村正幸なら、どっちも権利濫用で一貫するので
2ページでおしまいw
創造説なら、どっちも無権利の抗弁で一貫するので 2ページでおしまいw
もちろん判例批判した上で
確かに、後期で典型論点をそのまま単純に提示するだけみたいな 問題出すと、不満を感じるが・・・ 一応、初心者にも配慮してるってことでは?
ちょっと問題提起していい? 商法第2回第2問で、無償のストックオプションだしたが、 理由開示っていう事例があったじゃないか。 あれって、既存株主の対抗手段としては、 1 決議取消の訴え 2 新株予約権発行の無効主張 の、2種類考えられるよね? ところが、模範答案では2が、実践では1が触れられてない。 あれはどういうことなんだろう。 で、1ができると解するときは、2は普通肯定できない(∵内部手続違反にすぎない) ことをどう説明すればいいのかという問題がでてくると思うんだけど。 逆に、2ができるなら、1で期間制限とかした趣旨が没却されないか という問題もでてくるのではないかな。
商法5回目難しくない?みんな書けた?
合格答案完成講座、だるくない?
商法3回目 さすがセミナー、改正点のみならず改正予定点までも重要論点になってる。
>>904 新株予約権発行の無効主張って期間無制限でいいのかな?
たしかに280条ノ15を準用していないから、
一般原則に戻って無効主張することになり、期間制限がないことになりそう。
でも、新株予約権も流通するのだから、無効主張の期間を制限しなくていいのだろうか?
もっとも、ストックオプションのときは譲渡禁止にするだろうから、
期間無制限でも問題ないのかな?
新株予約権はまだ判例がないし、よくわからん。
>>904 新株発行でさえ、特別決議を「欠いた」場合に初めて無効主張の可否が問題になるのだから、
予約権の段階なら、決議に瑕疵がある程度では無効は問題にしなくてもいいのではない?
レスどうもです。
>>908 そうですよね、新株発行無効の訴えにおける期間制限を準用するとか
学説がでてもよさそうだと思います。
>>909 でも決議取消の訴えは遡及的無効ですよ。
ということは、その決議はなかったことになるから、
特別決議を欠いた場合の論点は出してもいいかと思うのですが。
まあ結局よくわかりませんですハイ。
間違ったことさえ書かなきゃいいんでしょうね。
>>910 >>904 に、2種類と書いてあったので、取消しの訴えと無効主張を
並列に論じることを考えているのかと思いました。
決議取消が認められたことを前提とする無効主張であれば、
新株発行無効と同様、その可否を出すこともできるかもしれませんね。
出題者はワンパスだけ書かせたかったんでしょうか。
参考答案みると自分がアホに思えて死にたくなる。
>>906 だるいというか、
はっきり言うと自分は「もうすでに落ちこぼれ」。
ほとんど聞いてない。聞いても言ってることが分からない。
今のところ皆勤ですが、2年目で論文講座は無理でした。
再来年頑張る!
俺も2年目。 とりあえず全体平均点を上回るペースを維持してるけど、毎日いっぱいいっぱい。 ホント、こんなんで合格できるのかな? この前、自習中、いかにも勉強してなさそうな(比較的)カワイイ女の子が答案を検討してるのをノゾキ見したら、 商法だと思うけど27点とってた。 どうやったら、そんな点採れるんだ!! その日は、なんか打ちひしがれた気分だたーよ。
若作りのヴェテじゃないか
916 :
氏名 :03/10/30 17:17 ID:???
俺は6年目だが、未だに25くらいしかとれん。
917 :
氏名 :03/10/30 17:25 ID:???
前期刑訴6回目1問の復習をやってるんだけど 公訴事実の同一性ってが、ますます分からなくなってしまった。 @単一性、A狭義の同一性を論じますが A狭義の同一性で、非両立か否かで判断しようとすると 本問の、酒気帯び運転と無免許運転って、両立するから 公訴事実は同一じゃないってなりません? でも白鳥講師は、どの説でも公訴事実は同一だとなるから あっさりでいいと言っていました。
>>916 平均で25ぐらいですか?最高で25ぐらいですか?
919 :
916 :03/10/30 19:12 ID:???
平均は25弱くらいです。 ただ、27点以上をとることはめったにありません。
>>917 そこは悩むね。俺もめちゃくちゃ考えた
刑罰関心両立説を素直にあてはめると絶対に同一性はない。
しかし、非両立という概念はもっと深いのだそうだ。
詳しくは、百選の「訴因変更の可否」のところの解説を読んでみて。
2年目で25平均とれてるのか。。。 オレなんか、。。。。。。。。。。
まあ、採点者にもよるわけだからそんなにこだわりなさんな。 たとえば、接続詞百連発がうざいとかいう合格者もいるし、 模範答案と違うと批判しか書かない平安貴族だっているわけで。
商法3回目第2問 株式名簿と閉鎖・基準時、単元株、Eメールの 3制度しか書かなかったけど26テソもらったよ。 「端株と株券不所持を落としたのは致命的ですけど、 総論と、リンクが(*^ー゚)b グッジョブ!!だったから、26点あげます」 みたいなことが書いてあった。 だからみんな気にすんな。
確かに、添削者によって採点の視点や裁量のつけどころが違うね。 どんな添削者であっても一定の点数がとれるのがベストなんでしょう。 二種類(二人がお互いに関係なく添削)があったら面白いな。
>>920 刑罰関心両立説で素直に考えたら、非両立となりそうですよねぇ。
この結論だと、次の論点につなげないんですよね。
やっぱり、刑罰関心両立説の当てはめがよく分かってないんだと思います。
百選見たいのですが、あいにく持ってなくて。
非両立の概念は深いのですか・・。
また何か分かったら書き込みたいと思います。
>>925 俺の理解を少々。
刑罰関心両立説は、事実の非両立性が基準なのではなくて、
まさに刑罰関心の非両立性が基準なのだよ。
観念的競合の場合で言えばこうなる。
社会的に1個の行為を2回にわけるのはヘンだ。
つまり、社会的に1個の行為は、1個の刑罰関心のもとにあるわけなのだね。
そうすると、単一性って全く意味ないよね。だから不要論もあるわけさ。
白鳥先生にはもうすこし詳しく説明して欲しかったよ
「争いありませんから」は理由にならないしな。
今年の後期の問題は、なかなかいい問題がそろってるじゃん。前期が糞問ぞろいだっただけに。
予習が遅れ遅れで「外答案」にしまくってるオレは不合格確実ですか?
>>928 いや別に。がんがって追いつけばいいんじゃないの。
>>929 はい、がんがります。
皆さん、基礎講座終わりたての初めの頃はどれくらいかけましたか?
>>930 俺3年目ベテ。今年の択一45。
参考になるかしらんが去年の様子を書いとくよ。
論文講座はじめはまるでかけない。
1年目から後期論文をやってた奴はなれてて、一応答案の体は作ってたが、
俺のは作文レベル。二重の基準もわかっちゃいるがかけない。
この時期差が出たのは、基礎講座時代に論証集で勉強してた奴だな 千葉とか
民法あたりでは一念発起してマスターつぶしをした。
このころようやく原則修正パタンの意味が体感できてくる。
刑法はみんなマニアなので誰でもTBRSの順には書ける。
前期は行為無価値VS結果無価値とか多いからみんな大好きなわけだなw
そして商法訴訟法前期後期。みな氏にだす。泣きが入る。
しかし、ここでふんばるかどうかで分岐されたような気がするぞ。
だからおまいもがんがれ。
>>931 詳しくありがとうございます!
商法キツイですよね。。
3年ならまだベテさんではないんじゃないですか?
それはともかく、
今は論証覚えまくろうとしてます。。。
あと、基本をちゃんと覚えないと。。。
参考答案とかみると気が遠くなるんですよね。。。。
2ちゃんの人もあんなのが書けるほど勉強してるんだなと、
見る目が変わった今日この頃。
がんがります。
>>932 模範答案クラスの答案を現場で書ける受験生なんかこの世にいないよ。
934 :
添削者 :03/10/31 23:12 ID:???
商法第五回ニ問が回ってきました。 なかなか書きにくい問題ですね。 小問3の40条3項の適用範囲に触れらている答案は皆無です。 16条2項で、無権利限定説と政策的拡張説があるように 40条3項でも無権利限定説と瑕疵一般に適用される説があります。 両者を比較しつつ勉強しておくと良いと思います。 それから添削の点数はほんとに気にしないでいいです。 最後のコメントを丁寧に書いているので少しでも役に立つと嬉しいです。
合格者キタ━━━━(・A・)━━━━!?
>>934 はあ?俺は書いたけど。
前田説とってるとそんなの簡単に気がつくぞ。
937 :
添削者 :03/11/01 15:18 ID:???
>>936 そうですか。
今回回ってきた10通中2通。
簡単に気づくはずだからこそ気になったのですけど・・・
関係ないけど、街灯の人ってどれくらいいるんだろう。 受付でもらってる奴多いが。
商法第6回第2問 小問2で、「手形金を請求できるか。」という問題文は変だと思うんだがどうだろう。 「手形金を請求する場合の問題点について論ぜよ。」というならわかるが。 変なエネルギー・ロスをしてしまった。
>>939 同意。
できるにきまってるんだよな。「前主ができる場合」なんだから。
相続と譲渡立証すればできる。手形訴訟はできないだろうが。
俺は、「できるのは当然だが、もっとらくちんな方法はないか」
みたいな問題提起して、形式的資格を論じたよ。
俺なんて、問題文で考え込んでしまって他の論点落しちゃったよ。
なんで?不連続手形では権利行使できないっていう見解をとれば 請求できないんだから別にいいんじゃないの?
>>942 実質的には権利者であるから、権利行使できないわけないでしょ。
ただ実質的権利移転を証明する必要があるかどうかというだけでしょ。
944 :
942 :03/11/02 00:38 ID:???
>>943 裏書の連続は権利行使の要件かっていう論点があるのだが。
>>940 「請求できるか」と問われると、実体面では
現に権利が移転しているんだから
(小問1で権利者であることを前提にした奴から
相続して、そこからちゃんと裏書)
「請求できる」としか答えようがない、と思っちゃうよね
>>944 え?聞いたことないよ
「裏書の連続は善意取得の要件」
「裏書の連続は支払免責の要件」
ならわかるが
947 :
942 :03/11/02 00:46 ID:???
>>946 ちゃんとレジュメにも書いてあるから読んでみ。P6-2-20
そんな今ごろ誰が採ってるかわかんないような説でもめるなよage
別にもめてるわけじゃなくて、問題文は間違ってないってこと。
>>948 確かにねぇ。
まあしかし、よくよく考えると、請求できない権利なんかないな。
却下されるか、認容されて金をもらえるかもらえないかはその後の話。
まあ、あんまりこだわりなさんなってとこか。
951 :
949 :03/11/02 00:58 ID:???
「裏書が連続しておらず、仮に所持人が正当な権利者だとしても 断絶部分の立証による架橋もないから、請求を拒む」 というのは、物的抗弁なのか? なんだかわからなくなってきた
権利はあるが請求・主張はできないって構成は判例にもたまにあるだろ?
>>952 人的抗弁以外は全部物的抗弁じゃないの?
956 :
949 :03/11/02 01:08 ID:???
>>953 権利はあるがその行使が権利濫用にあたるというのは知ってるけど、
それは知らなかった。請求すらできないのか。フムフム
>>953 それは権利の濫用など特殊な例じゃない?
>>952 不連続部分について立証できてないならば、自己が実質的権利者
だということも立証できないわけで、結局実質的権利者とはみなさ
れないのだから無権利の抗弁でしょ。
ちなみに物的抗弁とは、誰に対しても主張できる抗弁をいう。この
場合は特定の人に対してしか主張できないのだから物的抗弁では
ない。
「権利はあり、請求もできるが、裏書不連続を理由として 振出人は正当に支払を拒める=抗弁」 ってことだろ だから、問題文は、「振出人は請求を拒めるか」にするべきだった
>>958 裏書不連続の手形が流通したら
その所持人すべてに対して、
振出人は拒否できるんだから
物的抗弁だよ。
961 :
949 :03/11/02 01:12 ID:???
>>952 そんな抗弁ないというのが通説(つまり
>>942 の指摘してる説)なんでしょ。
仮にあるとしたら、(全部的)物的抗弁だろうね。
つまり、手形債務者の誰もがすべての請求者にいえる抗弁。
グループ申し込みで騙された同士の方 まだがんばってますか。 私は脱落しそうです。
次スレを立てよう。
>>960 不連続部分が架橋されれば拒否されないじゃん。結局その者が
立証に成功したか否かにかかってるから物的抗弁ではないのでは?
>>961 ああ、ちみちみ。俺がほんとの949なのだが、レス番間違ってない?
967 :
962 :03/11/02 01:17 ID:???
グループ申し込みするから集合という2chの書き込みを見て、10人くらいが集まって晒し者にされた。
16条1項は権利を推定するにすぎず、権利行使の要件ではない、 ただ権利行使が容易になるだけ、という風に習ったがなあ・・・・。 論文講座の過去問にもそういう論証があったよ。 権利行使できるか否かについて論点となるほどの説の対立があるなど全く知らなかった。 新しい論点なのかね?
980踏んだ奴が次スレを立てること!
無権利の抗弁だから人的抗弁だろう で、流通しても、それぞれの所持人が架橋ができない場合は それぞれに対して人的抗弁がいちいち新たに成立すると 考えればよい
971 :
初心者 :03/11/02 01:18 ID:???
こういう論点を深く極めないと、商法で合格点はとれないんですか?(泣
972 :
961 :03/11/02 01:19 ID:???
手形法って、一通りわかったつもりになっていても ごく基礎的な概念にもどって深く考えてみると けっこう、わけがわからなくなったりするよね。 ラッキョウの皮をむくような不可解感覚を覚えることがある。
>>968 その論証がまさに、裏書の連続は権利行使の要件かの論証なのだが。
ちなみにこの論点はかなり古い論点。
975 :
961 :03/11/02 01:23 ID:???
そうそう。事実を法律に当てはめて結論出せば合格。
>>962 =967
あれは悪質な書込みだったよね。
もう一つの勧誘のほうは本当の書き込みだったのに。
まさか司法版であんなことするのがいるとは。
978 :
953 :03/11/02 01:25 ID:???
ちょっと雑に言って嘘つきました。 変なこと考えないで寝てください。
>>974 論証としてではなく、次に出てくる論点の前提として書かれていたが。
>>979 昔は説の対立があったのだよ。なぜなら旧手形法は裏書の連続を
権利行使の要件と明文で規定していたから、じゃあ現行手形法では
どうなの?ってことで。
そうか、じゃ今回になっていきなり論点として復活させたんだね。 懐古
>>981 別にいきなり復活させたんじゃなくて、ほとんど対立がないから
今まではあまり論点として論証しなかっただけだろ。
984 :
氏名黙秘 :03/11/02 01:43 ID:+y6Hdc4/
わぁ ホントに立てたんですね
>>980 あなたはすてきなイソターネッツマソです。
>>982 論証すべき論点として復活させたということ。
986 :
961 :03/11/02 01:47 ID:???
結局人的抗弁というところで落ち着いたのかな。 そもそも手形抗弁ではないような気がしてきたよ。 だって、16条1項の権利推定を覆すための防御方法なんだろ。 これが手形金請求を拒む事由とはいえないと思うがね。
最近になって対立が顕在化してきたわけでもないのにね なぜ埋もれていたものを掘り起こしたんだろ
「請求できるか」じゃなくて「権利者であることを主張できるか」 といういいかたのほうが良かった気がする
択一の問題でも、「請求できるか」って聞いてる問題はたくさんあるけどね。
>>989 択一(民法)の場合は、実際に実体面で
権利があるかないかのレベルの話なんじゃないの?
今回の場合は、実体面では権利が当然移転しているけど
それとは違うレベルの話でしょ
「請求できるか」という聞き方で良いかどうかは今まで埋もれていた論点の結論によって異なり その論点は今日さほど重要ではない以上、聞き方を変えた方が良かった気がする。
「請求できるか」と問われると、「(実体面において)請求権を 取得しているか」という意味に取りたくなるからな。
さほど重要ではない、というより、ほとんど重要ではないと言うべきか。
承継取得していない、では善意取得しているか→肯定→請求できる、という流れが一般だから 承継取得している→請求できるのは当然、と思いたくなる。
995 :
961 :03/11/02 02:09 ID:???
次スレも立ったし、1000までヨタ話しよう。
>>985 の言うとおりだとしたら、こういう論証になるかな。
1(1)請求の可否を論じる前に、本件手形は裏書の連続あるかを明らかにする必要がある。
「ない場合、権利行使できない」という見解もあるからだ。
→しかし、んなこたない。権利推定にすぎない
(2) ではあるのか
→相続人の肩書の論点
→本件はない
(3) 結局、裏書の連続はない。
2 じゃあどうやったら請求できるのか
(1) 実質的権利を主張すればOK
(2) 架橋すれば権利推定もある。
どう?
実体レベルの話をしているのか 立証レベルの話をしているのか 手形ではときどきわからなくなることがある
997 :
961 :03/11/02 02:13 ID:???
と、もう1000ですな
>>996 確かに、手形法は手形訴訟法みたいな側面もあるね。
1000!
1000!
1000
1001 :
1001 :
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