「裏書が連続しておらず、仮に所持人が正当な権利者だとしても
断絶部分の立証による架橋もないから、請求を拒む」
というのは、物的抗弁なのか?
なんだかわからなくなってきた
権利はあるが請求・主張はできないって構成は判例にもたまにあるだろ?
>>952 人的抗弁以外は全部物的抗弁じゃないの?
956 :
949:03/11/02 01:08 ID:???
>>953 権利はあるがその行使が権利濫用にあたるというのは知ってるけど、
それは知らなかった。請求すらできないのか。フムフム
>>953 それは権利の濫用など特殊な例じゃない?
>>952 不連続部分について立証できてないならば、自己が実質的権利者
だということも立証できないわけで、結局実質的権利者とはみなさ
れないのだから無権利の抗弁でしょ。
ちなみに物的抗弁とは、誰に対しても主張できる抗弁をいう。この
場合は特定の人に対してしか主張できないのだから物的抗弁では
ない。
「権利はあり、請求もできるが、裏書不連続を理由として
振出人は正当に支払を拒める=抗弁」
ってことだろ
だから、問題文は、「振出人は請求を拒めるか」にするべきだった
>>958 裏書不連続の手形が流通したら
その所持人すべてに対して、
振出人は拒否できるんだから
物的抗弁だよ。
961 :
949:03/11/02 01:12 ID:???
>>952 そんな抗弁ないというのが通説(つまり
>>942の指摘してる説)なんでしょ。
仮にあるとしたら、(全部的)物的抗弁だろうね。
つまり、手形債務者の誰もがすべての請求者にいえる抗弁。
グループ申し込みで騙された同士の方
まだがんばってますか。
私は脱落しそうです。
次スレを立てよう。
>>960 不連続部分が架橋されれば拒否されないじゃん。結局その者が
立証に成功したか否かにかかってるから物的抗弁ではないのでは?
>>961 ああ、ちみちみ。俺がほんとの949なのだが、レス番間違ってない?
967 :
962:03/11/02 01:17 ID:???
グループ申し込みするから集合という2chの書き込みを見て、10人くらいが集まって晒し者にされた。
16条1項は権利を推定するにすぎず、権利行使の要件ではない、
ただ権利行使が容易になるだけ、という風に習ったがなあ・・・・。
論文講座の過去問にもそういう論証があったよ。
権利行使できるか否かについて論点となるほどの説の対立があるなど全く知らなかった。
新しい論点なのかね?
980踏んだ奴が次スレを立てること!
無権利の抗弁だから人的抗弁だろう
で、流通しても、それぞれの所持人が架橋ができない場合は
それぞれに対して人的抗弁がいちいち新たに成立すると
考えればよい
971 :
初心者:03/11/02 01:18 ID:???
こういう論点を深く極めないと、商法で合格点はとれないんですか?(泣
972 :
961:03/11/02 01:19 ID:???
手形法って、一通りわかったつもりになっていても
ごく基礎的な概念にもどって深く考えてみると
けっこう、わけがわからなくなったりするよね。
ラッキョウの皮をむくような不可解感覚を覚えることがある。
>>968 その論証がまさに、裏書の連続は権利行使の要件かの論証なのだが。
ちなみにこの論点はかなり古い論点。
975 :
961:03/11/02 01:23 ID:???
そうそう。事実を法律に当てはめて結論出せば合格。
>>962=967
あれは悪質な書込みだったよね。
もう一つの勧誘のほうは本当の書き込みだったのに。
まさか司法版であんなことするのがいるとは。
978 :
953:03/11/02 01:25 ID:???
ちょっと雑に言って嘘つきました。
変なこと考えないで寝てください。
>>974 論証としてではなく、次に出てくる論点の前提として書かれていたが。
>>979 昔は説の対立があったのだよ。なぜなら旧手形法は裏書の連続を
権利行使の要件と明文で規定していたから、じゃあ現行手形法では
どうなの?ってことで。
そうか、じゃ今回になっていきなり論点として復活させたんだね。
懐古
>>981 別にいきなり復活させたんじゃなくて、ほとんど対立がないから
今まではあまり論点として論証しなかっただけだろ。
984 :
氏名黙秘:03/11/02 01:43 ID:+y6Hdc4/
わぁ ホントに立てたんですね
>>980 あなたはすてきなイソターネッツマソです。
>>982 論証すべき論点として復活させたということ。
986 :
961:03/11/02 01:47 ID:???
結局人的抗弁というところで落ち着いたのかな。
そもそも手形抗弁ではないような気がしてきたよ。
だって、16条1項の権利推定を覆すための防御方法なんだろ。
これが手形金請求を拒む事由とはいえないと思うがね。
最近になって対立が顕在化してきたわけでもないのにね
なぜ埋もれていたものを掘り起こしたんだろ
「請求できるか」じゃなくて「権利者であることを主張できるか」
といういいかたのほうが良かった気がする
択一の問題でも、「請求できるか」って聞いてる問題はたくさんあるけどね。
>>989 択一(民法)の場合は、実際に実体面で
権利があるかないかのレベルの話なんじゃないの?
今回の場合は、実体面では権利が当然移転しているけど
それとは違うレベルの話でしょ
「請求できるか」という聞き方で良いかどうかは今まで埋もれていた論点の結論によって異なり
その論点は今日さほど重要ではない以上、聞き方を変えた方が良かった気がする。
「請求できるか」と問われると、「(実体面において)請求権を
取得しているか」という意味に取りたくなるからな。
さほど重要ではない、というより、ほとんど重要ではないと言うべきか。
承継取得していない、では善意取得しているか→肯定→請求できる、という流れが一般だから
承継取得している→請求できるのは当然、と思いたくなる。
995 :
961:03/11/02 02:09 ID:???
次スレも立ったし、1000までヨタ話しよう。
>>985の言うとおりだとしたら、こういう論証になるかな。
1(1)請求の可否を論じる前に、本件手形は裏書の連続あるかを明らかにする必要がある。
「ない場合、権利行使できない」という見解もあるからだ。
→しかし、んなこたない。権利推定にすぎない
(2) ではあるのか
→相続人の肩書の論点
→本件はない
(3) 結局、裏書の連続はない。
2 じゃあどうやったら請求できるのか
(1) 実質的権利を主張すればOK
(2) 架橋すれば権利推定もある。
どう?
実体レベルの話をしているのか
立証レベルの話をしているのか
手形ではときどきわからなくなることがある
997 :
961:03/11/02 02:13 ID:???
と、もう1000ですな
>>996確かに、手形法は手形訴訟法みたいな側面もあるね。
1000!
1000!
1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。