>>912 今パージを行ったら学生の質が担保できなくなる。
さすがにローの浮沈がかかった初期段階でそんな無茶はできない、はず。
しかし本当にパージが始まったら慶応とか明治に亡命者が殺到しそうな悪寒。
>>913 >パージが行われないにしても、教授の学説で答案を書いたほうが安心だろうし、
確かにそれはある。
しかしそれは試験のための方策であって、その説を受け入れることとは別問題では?
それに本試験では現行と同じく実務家委員の存在があるわけで、さらに三振アウトもある中で「教授の説だから」がいつまでも影響するとは限らないのでは。
2回落ちて予備校で「行為無価値のほうが安心だよ♪」なんて囁かれたら転ぶ人間もかなり出てきそう。
>>915 つまり、それは教授の学説を勉強するということ。それで染まる香具師もいるだろうし、
染まらないにしても理解はするだろう。実務に影響を強めるというのはそういうこと。
みんながみんな結果無価値論信者になるとかそういうことを言ってるんじゃない。
判例に近い学説の有力な行為無価値論者が消えていく中で、予備校があえて行為無価値論
を推すかどうかも疑問だし。
どうも行為無価値論スレと比べてのびが遅いな。
【結果無価値の法則】
1:事実に対して仮定を持ち出す
「結果無価値では合格できないが、もし結果無価値優先枠があったらどうだろうか?」
2:ごくまれな反例をとりあげる
「時として合格確実な行為無価値の受験生が病欠することもある」
3:自分に有利な将来像を予想する
「何年か後、結果無価値な判決が出る可能性は否定できない」
4:主観で決め付ける
「犯罪者が行為無価値説を望むわけがない」
5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
「伊藤塾が惨敗を喫したのは、結果無価値が優位な証拠だ」
6:一見関係ありそうで関係ない話を始める
「漏れは前田説で択一に合格した」
7:陰謀であると力説する
「それは、伊藤塾の流したデマだ」
8:自分の見解を述べずに人格批判をする
「行為無価値なんて過去の概念にしがみつく香具師は痛杉」
9:レッテル貼りをする
「行為無価値を支持する奴は、ヴェテ」
10:決着した話を経緯を無視して蒸し返す
「ところで、判例実務がどうして司法試験の基準でなければならないんだ?」
11:新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
「結果無価値説を認めない限り刑法学に進歩はない」
12:勝利宣言をする
「煽りは完全無視でおながいします。」
「それで何かを論証したつもりかい?リアルの合格は遠いねえ。」
平成15年論文試験の結果
結果無価値生、総崩れ
東大200人割れ
前田引退の影響かと
921 :
氏名黙秘:03/10/19 15:20 ID:XptZ62m+
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そもそも結果無価値論というのは、どこから出てきたものなのでしょうか?
平野の独創にして日本のみで通用している説なのでしょうか?
ずっと昔のヨーロッパからあるし、今でもあるが?
犯罪の法益侵害的側面がナチス刑法学によって軽視されて
勢力を失ったことはあったが。
平野は日本刑法の関東系における結果無価値論の中興の祖。
関東系というか東大系というか、小野系というか。
なるほど…
結果無価値論の学説史的な側面を概観した本ってあります?
さあ。ちなみに、日本の結果無価値論には関西系もあるからね。
受験界ではマイナーだけど。
関西系結果無価値論って…どういう特徴があるんですか?
平野門下しか知らないもので。
「中」がつく人が多い。・・・というのは冗談。純粋惹起説が多いね。関東系では修正惹起説が多いけど。
関西系でも中は行為無価値論だったかな。
イソターネットがインフラと化した今でも、関東系・関西系の間には溝とか壁とかあるんですかねぇ
インターネットがどうとかいうより人脈的なものだろうからねえ。有力な大学(東大や京大)
がそれぞれ植民地の大学を持ってるわけだ。ちなみに神戸は関西にあるけど東大系の気がする。
ただ、最近は京大にも東大系結果無価値論正統派の山が入ったから、状況は変わりつつあるのかも。
>>931 カナタンって、美人でつか?
人格としては天然系な気がしますが…
933 :
氏名黙秘:03/10/19 20:17 ID:XuJ8u21O
>>932 美人かどうかは主観的評価だからなんともいえないが、俺は作家の柳美里に似ていると思う。
>>922,923
Erfolgsunwertという言葉は、もともと批判的な意味合いで使用されていた。.Vgl. Welzel
が、やはり古典的にはドイツにおいても結果無価値論的不法論が強かったといえるだろう。Vgl. Jescheck/Weigend Lerhbuch §24-iii
今はドイツでは結果無価値一元論はほとんど主張されていない。というか、すでに行為無価値対結果無価値の議論がなされていない。
たとえば、Roxinの「Strafrecht AT」には目次にErfolgsunwert, Handlungsunwertの項がない。
Erfolgsunrecht, Handlungsunrechtは個別的に考察されるけれども。
>>933 ほう。じゃあロクシンの違法論は折衷説?惹起説の人って結果無価値重視のように思えるんだけど。
わからない人のために書いておくと、
Erfolgsunwert→結果無価値
Handlungsunwert→行為無価値
Erfolgsunrecht→結果不法
Handlungsunrecht→行為不法
Strafrecht AT→刑法総論
結果不法とか、行為不法とか、一体何でつか?
結果不法とは結果無価値性をもった不法。
行為不法とは行為無価値性をもった不法。
不法とは構成要件に該当する違法。
>>936 ごめんなさい。
その説明ではサパーリ分かりません。読んだだけでは、論理的に全くつながらない…
文中にそれらの語が含まれた文章を、ある程度読めば、ニュアンスが掴めてくるの
かもしれませんが…。
938 :
933:03/10/19 20:55 ID:XuJ8u21O
>>934 ドイツでは二元的行為無価値論が当たり前なので、ロクシンもその分類に従えば二元的行為無価値論(二元的人的不法論)。
たとえば、ロクシンの総論258ページは、
「今日の見解によれば、(俺注;不法類型としての)構成要件の実現は、例外なく結果無価値と同じく行為無価値を前提としている(俺訳)」
と書いているし、ロクシンは主観的不法要素を認める立場。
共犯の惹起説について。
結果無価値(違法の客観性重視)の立場は修正惹起説に親近性を持ち、
純粋惹起説はむしろ主観的違法論からとりやすいと思われる。
修正惹起説は共犯における違法従属(制限従属)の立場だから、「客観的たる違法が共犯に連帯する」としやすい。
それに対して純粋惹起説は、行為者間の違法の相対性を認めるのだから、連帯的な違法論ではない(最小限従属)。(除:前田説)
混合惹起説は結果無価値論および二元的行為無価値論のどちらからでも採用できると考えられる。
どう?
>>937 936の説明でバッチリだと思うが・・・
結果無価値性を持つ違法とはまさに法益侵害の結果発生が構成要件上で評価された違法
財産犯なら財産権の侵害そのものが評価されたもの
こうなると毀棄罪と窃盗罪の結果無価値性を持つ違法性は同じ
行為無価値性を持つ違法とは、行為規範に反する行為の違法が構成要件上評価されたもの
他人の財物を勝手取得して利用処分しようとする行為の違法性が
評価されたのが窃盗罪の違法性
と考えると分かりやすいのかな。
940 :
氏名黙秘:03/10/19 20:58 ID:XptZ62m+
ノノノハヽヽ
川VoV从 見ないでよ!!
/^ `ヽ
. / /| ・ ・}ヽ
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⊂ ノ ( ヽノ \ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ / /
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| ヽ;;;ノ u .| ./
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941 :
933:03/10/19 21:02 ID:XuJ8u21O
>>935 「保護されている行為客体の侵害または危殆化の中に、所為の結果無価値が、
その遂行の種類と態様の中に、行為無価値が存在する。(中略)
それらが犯罪構成要件に取り入れられることによって、結果無価値ないし行為無価値は
結果不法ないし行為不法となる」(Jescheck/Weigend「Lehrbuch」、大越義久訳、西原春夫監訳『ドイツ刑法総論』)
悪いけど、「行列」見るから落ちるね。
>>938 純粋惹起説や混合惹起説は法益保護の有無による違法の相対性を認める立場ですよね?
(少なくともリューダーセンやロクシンやザムゾンはそうですよね?)
両説ともに共犯にとっての不法と責任がその処罰根拠であって、そこに行為無価値的な
ものは思い当たらない気がする。あるとしたら共犯行為の無価値?
あと、ドイツでは二元的行為無価値論が通説なの?ヴェルツェルに代表される一元
的行為無価値論が通説とも聞くけど。一方で、結果無価値論と結びつく修正惹起説
(従属性志向惹起説)が通説とも聞く。????って感じです。
あと、純粋惹起説って最小従属性も否定するんじゃないの?
いろいろ質問ばっかしてすんません。
943 :
935:03/10/19 21:24 ID:???
「結果不法」とか、「行為不法」とか、「不法」とかいう用語を、あえて使う必要性が理解できないんですよ。
定義としては多分
>>936 で充分なんだろうとは思いますが…
違法と不法は違うもん。
「構成要件該当性および違法性」、といちいち言うのはめんどくさいけど、「不法」なら楽。
>>944 違法なもののうち、構成要件に該当するものを特に「不法」として区別する実益はどこにあるのでしょうか?
「構成要件に該当し、かつ違法性阻却事由を有しないもの」が不法なんですか?
概念自体がよく分からんのですが
制限従属形式とは、狭義の共犯の成立の必要条件として正犯不法を要求する形式である。・・・とか、すっきり。
構成要件に該当して違法性阻却事由がなければ、そこには「構成要件に該当する違法」(構成要件該当性および違
法性」といってもよい。)があるわけで、これを不法という。
>>948 それって、実務家採点官は理解してくれる?
わしら受験生より学説の対立に疎いと言われる実務家採点官を前提に考えると、
単語で説明するのは極力避けた方がいいと思うんだよね。例えば、答案にいきなり
「遡及禁止」って書いていいのかなぁ
>>949 > それって、実務家採点官は理解してくれる?
まず、だめ。あり得ない。
933さんは研究者? やたらドイツ刑法学に詳しいようですが。
ドイツ刑法をかじってみたいんで、何かオススメの本(原書も含めて)を教えて下さい。
>>950 でしょ。
昔の話で、口述の実務家主査が創造説を知らなかったというエピソードすら伝えられてますからねぇ
>>951 日本語なら、西原春夫監訳『ドイツ刑法総論』(Jescheck/Weigend「Lehrbuch des Strafrechts」の和訳)、
ドイツ語普通に読めるならClaus Roxin『Strafrecht AT Band I・II』(Band IIは、今年出版された)。
個別論点についての議論状況を知りたいならHans Joachim Hirsch『Strafrechtliche Probleme』がお薦めかな。(日本刑法への言及もある)
あとは、いろんな祝賀論集を読むとか。(Roxinの70歳記念祝賀論集には、関西大学の山中敬一教授がドイツ語で論文を書かれている)
最新理論を知りたいなら、Neue Zeitschrift fuer Strafrechtという雑誌が出ているので便利。
すべてある程度の大学図書館なら書庫にあると思う。
研究者志望なら、必ず読んでおくべき。
いずれにしても、司法試験受験生にはお勧めできない。 余計な回り道となるであろうから。
ロクシン・総論は今年和訳が出たよねえ。
>>951 「刑法の基本問題」
カウフマン=ドルンザイファー著、川端博訳(成文堂)
自治厨の話として聞き流してくれてもいいけど…
刑法学者の卵の話は、たしかに興味深いのではあるが、
司法試験板としては、板違いな感覚もあるのよね。
法律勉強板には適したスレなさげだし、マシな選択肢としての司法板なのかな
なに。つまらない試験勉強のちょっとした癒しにこういったつっこんだ話題があってもいいんじゃないかな。
このような事例において防衛の意思不要説を採った場合、傷害罪についてAは無罪ですか?
警察官Aは、個人的に恨みのあるBに思い知らせてやろうと思い、Bの在宅を確認の上、室内のBに銃弾が命中し負傷させるかもしれないという認識をもって,Bが居住するアパートの部屋のドアに向けて発砲した。
Aの放った銃弾はドアを貫通して室内にいたBの足に命中し、Bは身動きできないほどの重傷を負った。
しかしBはその前日、近所の公園から幼女Cを誘拐しており、Aが銃弾を放ったときBはまさにCを姦淫せんと勃起した陰茎を陰部にあてがっていたところであった。
もがき苦しむBをみてCは部屋から逃げ出し、無事であった。
学説によっては傷害未遂にはなりますが、傷害既遂にはなりません。
また、認容説からは、認容の事実が明らかでないため、傷害の故意を欠きます。
とはいえ、不要説の論者はたいてい認識説だが。
ただ認識説でも、蓋然性説なら蓋然性の認識でたるが、動機説からは、認識を動機とすることを要する。
963 :
951: