1 :
氏名黙秘 :
02/12/24 16:58 ID:??? 今一つ掴み所がない科目ですが・・・
2 :
氏名黙秘 :02/12/24 17:01 ID:???
そうかな。一番たのしいが。
3 :
氏名黙秘 :02/12/24 17:06 ID:???
択一は思ったよりスッと出来るけど 論文は思ったよりめんどい。 個人的にはそんな科目。
4 :
氏名黙秘 :02/12/24 17:22 ID:???
択一や論文の問題をある程度解いていけば何を押さえれば良いか がわかってくる。範囲が狭い科目だから、試験勉強的には取りか りやすい。基本書だけ読んでると抽象的な分、イメージがつきに くいので掴み所が内容に思える。(体験談)
5 :
氏名黙秘 :02/12/24 17:24 ID:???
つかみ所が内容なのか
6 :
氏名黙秘 :02/12/24 17:31 ID:???
無い様に だろ。
7 :
氏名黙秘 :02/12/24 17:33 ID:???
な、異様に だろ。
8 :
氏名黙秘 :02/12/24 19:31 ID:???
∧∧ /⌒ヽ) i三 ∪ はいはい、「内容」じゃなくて「ないよう」です。 ○三 | (/~∪ 三三 三 三三
9 :
氏名黙秘 :02/12/24 21:07 ID:???
これ、良スレになりそうだな。 人権は攻めの分野。当てはめで加点狙い。 統治は守りの分野。権限配分の視点からあっさりと。 こんなイメージ持ってるんですけど、どうでしょう。 ちなみに、私今年の憲法はEでした(汗
10 :
氏名黙秘 :02/12/24 21:11 ID:???
基本書は、やはり芦部でしょうか? 何といっても、30万部以上売れている本ですから・・・
11 :
氏名黙秘 :02/12/24 21:13 ID:???
憲法で、お奨めの講座(講義、講師)は何でしょうか?
12 :
氏名黙秘 :02/12/24 21:15 ID:???
>>10 やはりとか何といってもとか
考えずに読むの止めれ。
あ、ごめんごめん、能無しの基地害でしたね。
もうマルチカキコやめて工事現場に仕事逝ってください w
13 :
氏名黙秘 :02/12/24 21:17 ID:???
憲法って民法とかと違ってあまり努力が報われない科目な気がする。 高校のとき国語ができたヤシがうらやますぃ
14 :
氏名黙秘 :02/12/24 21:19 ID:???
はぁ??択一の話してるの?? 馬鹿の話はもういいよ・・・
15 :
氏名黙秘 :02/12/24 21:25 ID:???
他の科目と特性が違う気がするんだよな。 どの科目も、形式論でゴリゴリ押していけるけど、 人権でそれをやると点数下がるしな。
16 :
氏名黙秘 :02/12/24 21:29 ID:???
講義テープなら、カトシンじゃないの? 大全集シリーズはかなり値崩れしてるね。 ちゃんと終わるので、実は基本書解析系よりもお勧め。
17 :
氏名黙秘 :02/12/24 21:30 ID:???
18 :
氏名黙秘 :02/12/24 21:32 ID:???
19 :
氏名黙秘 :02/12/24 21:35 ID:???
ドゥオーキンでも読め
20 :
氏名黙秘 :02/12/24 21:45 ID:???
いやです。
21 :
氏名黙秘 :02/12/24 21:57 ID:???
>>18 問題によってはあてはめの段階ではなく、規範提示段階で
既存のものをストレートに出すとおかしな場合があったりするでしょ。
しかも、記述が論証丸写しのような無味乾燥になってたりするし。
漏れの感覚では事案によって規範の内容を修正していく必要もあると思う。
例えば規制目的二分論にしても、規制目的がスパッと割り切れるような事案で
ないときに、規範の段階で決めつけてしまうと後々無理な利益衡量を
せざるをえなくなったりするから、事前に幅を持たせておくと
あてはめで処理しやすい。
22 :
氏名黙秘 :02/12/24 22:35 ID:???
23 :
氏名黙秘 :02/12/24 22:37 ID:???
>>22 特定の学説を知っているか否かが試されるわけではない。
もちろん、なんら根拠なく適当に規範を変化させれば点は低くなる。
でも、それは論理性がないからだ。
24 :
氏名黙秘 :02/12/24 23:20 ID:???
芦部に飽きたら阪本クラシックをどーぞ。
25 :
氏名黙秘 :02/12/25 10:06 ID:???
>23 結構本質的な指摘だね。
26 :
氏名黙秘 :02/12/25 11:14 ID:sl8TX2lK
1よ、自作自演がわかりやすすぎるぞw
27 :
21 :02/12/25 11:53 ID:???
>>22 別に無理矢理もっていくわけじゃないよ。
日練とかだとそうせざるを得ないような問題設定になってるし、
その部分の通説の不具合はどこぞの学者が指摘しているから、
基本書を読むときに脚注にも注目していると、
意識して解釈できる。
優秀な添削者だと「なるほど」と横に書かれて、細かな論理ミスを
アドリブ的に指摘してくれるし、ある少数説に依拠していたりすると、
その説の欠点を挙げてくれたりする。
28 :
氏名黙秘 :02/12/25 12:04 ID:CGs57Kdz
私法って、請求をあげて反対利益を考慮しながら答案を作れば 様になるが、人権や刑訴は、(あてはめ以外にも)いかに 規範を定立するかも勝負だよね。
29 :
氏名黙秘 :02/12/25 12:26 ID:???
択一で18点取るにはどうすればいいですか?
30 :
氏名黙秘 :02/12/25 12:51 ID:???
点は取れるけど嫌いな科目。 あまりにも無意味な議論が多すぎるように感じる。 人格的生存に不可欠だの、思想の自由市場だの、政党が現代民主政治に 不可欠の要素だの、答案には書くけど、どう考えてもこんなの信じられない。 それと、立てる基準。 目的が正当だとか実質的関連性とかLRAとか、言葉遊びに過ぎないと思う。 こんなの当てはめ段階でいくらでもひっくり返っちゃうのに、学者は こういうところばかりに異常にこだわってる。 そういうのを本気で信じてまじめに議論してるのが憲法学者なんだよね。 憲法学者ってのはまさに曲学阿世の徒ですな。
31 :
氏名黙秘 :02/12/25 12:54 ID:???
だったら野上説で書けば?
32 :
氏名黙秘 :02/12/25 12:55 ID:???
>政党が現代民主政治に不可欠の要素だの、 これは憲法学のみならず、政治学でも通説なわけだが。
33 :
氏名黙秘 :02/12/25 13:02 ID:???
>>30 批判ばかりで自己の哲学がないな。
日和見主義ってことでよろしいか?
34 :
氏名黙秘 :02/12/25 13:04 ID:???
俺は点が取れさえすればその科目を好きになってしまう。
35 :
氏名黙秘 :02/12/25 13:10 ID:???
>>34 そんな感じでさっさと受かってしまいたいよね
どうせ憲法何て弁護士さんになったらほとんど使わないでしょ
36 :
氏名黙秘 :02/12/25 13:18 ID:???
>>29 最近の択一憲法は短時間に長文を読ませて趣旨を瞬時に把握して
更に選択肢も同様の読ませ方をして解答するのとか、
それを並べ替えるのが増えているから読書量が少ない人には辛くないかな。
そういった能力は一朝一夕には身につかないから、
これまでの地道な努力がないと直前で一気に点数を
挙げるようなことはできないと思うが、
おまいらのご意見を拝聴いたしたく奉り候。
37 :
氏名黙秘 :02/12/25 16:33 ID:???
>>36 判例百選で訓練すれば判例もつぶせて一石二鳥。
38 :
氏名黙秘 :02/12/25 19:40 ID:7jYlFLAO
_,--─--,,,___ ,--─i'''"" 'ヽ、 / i, ヽ, ..i |. i, / _i-、 ___, i, | ┌'  ̄ ̄ ヽ、 l | l i, | | i ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ヾ, i .| / _ " __ "' i ,--i .ト、.l / .@ヽ ::. / .@ ヽ ト'/"i | .| l :::::. ::::::::::::::::::∂ l | l ::::::... ...:::::::::::: -' ノ .| '~- -::::::::::::::::::::::::::::┌-' ヽ, i ____ `i:::::::::::::::::l ヽ, _____ ::::::::::::::::::ノl \ ...::::::::::::::::/::ト、 ~ト、....:::::::::::::::::::/::::/ >、 il,  ̄ ̄ ̄ ̄::::/ / \ _,,-| \ ::_,--'" / ヽ-、 _,,,.--'"~ | >,-'''" / | ~"--,,_ _,,.-'" / |i i" ヽ // | ~''-,,__ みなさんこんにちは。では憲法の講義を始めます。
39 :
氏名黙秘 :02/12/26 01:23 ID:???
>38 んー、微妙に似てない…
40 :
氏名黙秘 :02/12/31 16:05 ID:???
いいスレなのに、全く伸びないねえ。
41 :
氏名黙秘 :02/12/31 16:24 ID:???
確かに読書量は重要な気がする。 憲法なら憲法関係の読書量ね。 そのため、基本書、判例読むのはいいと思う。 あとは、学説の分類も必要
42 :
コヴァ :03/01/01 22:28 ID:9Sib8sBo
とりあえず、平和主義は全面的に忘れる。
43 :
氏名黙秘 :03/01/01 22:33 ID:???
統治の論点って、判例上問題になったというよりも、学者が勝手に仮想事例を設定して議論しているものばかりだなー と思うのが俺だけだろうか。
44 :
氏名黙秘 :03/01/01 22:36 ID:???
う〜ん。憲法といえば戸波先生なのだが・・・。 こういうと、いつものやつがw
45 :
氏名黙秘 :03/01/01 22:56 ID:???
lニ|ニl | ヽ ノ ー十┐┌ー┐ , 、  ̄ ̄ ̄ ̄ ー十一 三l三 .| / | | ー十一 ー十一, ヽ' ' |二二| /|ヽ ヽ| ノ / | | | ー十一 | | |二二| / | ヽ ノ| ヽ < / | | 、 l / | _ノ ヽ_ | 、| メ └一┘ ヽ__, / 、l , - - 、 /ヽ / O \グヒャッ ! /ヽ、 / ヽ ,, : ,ー, O | / _,;, -'''"~~ ヽ '' ; ∴_ノゝ ゝ /o O ヽ ヽ ,;''"~"'';, / ┌─┐ ノ( ヽ _ノ| ;;'';;'';;'';;'' | / | ⌒ | ゝ、ヾ ヾ | ト、 | / / ヽ ヾ ヾ ヾ、 \ノ ノ ノ\_ヾ ヾ /⌒ヽ、 ___/、 ノヾ ヾ_ _/ ノ, ヽ ヽ、ゝ ノ ノ ハ ヽ ゝ、 ノ ノ、 ノ ゝ | ) ー─一'´ ゝ、 l'´ ) / | | | ー十一 ヽ、 ーナ一 ー一 ┬  ̄フ 十- |--一 | ヽ、 '⌒メ⌒  ̄三 ̄ニlユ く / |ヽ | / ヽ、 (_ ロ ロ O_) .α |
46 :
氏名黙秘 :03/01/02 00:05 ID:???
ジサクジェーン゚+.(・∀・)゚+.゚デシタ!!
47 :
氏名黙秘 :03/01/02 08:02 ID:???
行政法の論点に立ち入らないで 統治を論じるのは無理があるよな
48 :
氏名黙秘 :03/01/02 08:18 ID:???
49 :
氏名黙秘 :03/01/02 23:41 ID:???
国民主権の権力的契機とか正当性契機とか、 「国民」は有権者団か全国民かとか、 こんなこと論じて本当に意味があるのだろうかと思ってしまうようでは やはり憲法は伸びないのでしょうか?
50 :
氏名黙秘 :03/01/06 00:28 ID:???
51 :
氏名黙秘 :03/01/06 00:33 ID:???
52 :
氏名黙秘 :03/01/06 01:49 ID:bP7ax/mz
>>30 禿同。
全くそう思う。
やたら、憲法学者は規範にこだわるが結局あてはめの価値観でどうにでもなるもんな。
靖国問題あたりでも、目的効果基準かレモンテストかって言うけど、ゆるい目的効果基準でもあてはめで
違憲に出来るし、レモンテストでも合憲に出来る。
憲法も「結果無価値」の学者に出てきて欲しい。
53 :
氏名黙秘 :03/01/06 01:53 ID:???
>>52 だって、それしか憲法学者の使命はないんだから・・・
民法や刑法では、効果→要件の思考が出てきているが、
憲法は、いまだに要件→効果の思考だね。だから、学者は
やたらと要件(規範)に拘る。
54 :
氏名黙秘 :03/01/06 01:56 ID:???
芦部の憲法学を読んで、頭が痛くなった(アメリカの話ばかりじゃん)俺は、逝って良しなのか?
俺も憲法の勉強は鬱になる。。。
理由は
>>30 氏
>>52 氏の言う通り
こんなの意味あるのかって思う。
56 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:00 ID:TDVzY9lq
規範に拘ってる学者は素人 玄人は憲法実体論がお好き
57 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:01 ID:???
>>56 憲法実体論とは何でしょうか?
立法事実論のことですか?
58 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:05 ID:TDVzY9lq
立法事実論とは何だ?
59 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:05 ID:???
基本的に法律家のトレーニングには向かない科目だよね。 それに世間一般の常識から著しく乖離した結論。 しかも憲法学者全員。
60 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:08 ID:???
憲法ってのはこの国を作る形を模索する法律学 だから、現実から遊離して当たり前といえば当たり前 青い鳥を追いかけるのが仕事だからね でも、学者の仕事は「現実と憲法の接点」の場合が多い その片手間に体系書なり概説書なりで青い鳥を追いかけてる
61 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:08 ID:???
立法事実=法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的もしくは科学的な事実
62 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:10 ID:???
憲法学者の追いかけてる青い鳥って全部同じじゃない?
63 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:14 ID:TDVzY9lq
問い 立法事実論と違憲審査基準論は両立するのか?
64 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:15 ID:???
同じじゃないとおもうよ。追いかけてる方向は同じかもしれないけど 憲法学って哲学に似てるよね 役に立たないのは100も承知で頑張ってる でも立派な仕事だと思うけどさ 世間一般の常識を追認するようなら、それこそ用なしだし
65 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:16 ID:???
まあ、西洋哲学(東洋でもいいけど)の土壌がない日本だと 憲法学の価値なんてわからなくて当たり前だよなあ
66 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:18 ID:???
常識の暴走に歯止めをかけるために憲法ができたんだからね。 いつでも常識に合致するわけがない。
67 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:19 ID:???
不合格臭が極めて強いヴェテがうようよしているなあw
68 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:21 ID:???
67も司法試験は不能犯っぽいなw
69 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:21 ID:bP7ax/mz
>それに世間一般の常識から著しく乖離した結論。しかも憲法学者全員。 自衛隊違憲論が通説になっているうちは、憲法学者ははっきり言って無用の存在。 少なくとも国民のほぼ大半が自衛隊の存在を認めているのに、1生懸命否定しても仕方がない。 「結果無価値」の発想なら、こんなこと考えられないだろう。
70 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:24 ID:???
71 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:24 ID:???
憲法学や民主主義と愛国心は、本来相反するものではないからな。 右か左かの話と結びつけて、憲法学の学問的な手法を批判するのは ピントはずれだと思う
72 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:25 ID:???
>>65 まさに統制経済の名残です、日本は。
これを格好よくいえば「行政国家現象」(w
73 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:25 ID:???
自衛隊かあ、、、実際役に立つのかな? 強い軍隊ってのは、実戦経験豊富で作戦用兵の際無駄な足かせが無い事 実戦にでれず、徹底したシビリアンコントロールの効いた自衛隊が 強いとは思えない。正直北朝鮮の方が強いと思う 実戦経験豊富、無駄な足かせはない、しかも洗脳済み、死を恐れない
74 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:26 ID:???
自作自演のすさまじさ
75 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:27 ID:???
>>70 俺は通りすがりだよ。
とりあえず高尚な話には茶々を入れないと気が済まないドキュソ受験生が
増えたようだな。
76 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:27 ID:???
77 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:29 ID:???
自衛隊の訓練度は、世界でもトップクラスだよ。 実践経験をつんだベテラン兵士ってのは、どの軍でも 少数派のはず。
78 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:29 ID:???
愛国心ってのもさ、「郷里を愛する心」じゃなく 「時の政府を愛する心」としたがる奴が居る限り胡散臭さを伴うんだよね だれだって、日本は大好き。政府は嫌いなだけだ でも、霞ヶ関と永田町は違うみたいだ
79 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:30 ID:bP7ax/mz
>>73 強いか弱いか、役に立つか立たないか、増強するか削減するか、は意見は分かれると思うけど、
少なくとも「不要論」はもはや「非常識な結論」だと思う。
憲法は政治と切り離して考えられない以上、「条文から言えば違憲」てのは無理があると思うがな。
基本的には法律学は「常識的な結論」を説明もしくは理由つけるための技術だと思うんだが。
80 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:30 ID:???
おいおい、世界は広いぞ。ゲリラと激戦をかわしている国も多い そこに介入している先進国も多い
81 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:32 ID:???
>>80 おまえが「おいおい」だよw
高尚でも何でも良いが自作自演はほどほどにしろ
82 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:32 ID:???
>>79 現状が必要としているので、憲法に反しててもOKです
となると、憲法の持つはずに制限規範はどこに行くんだろう
つまり、行政は現状が必要とするという印籠をもって
好き放題できるわけだ。実際してて、この国は滅亡寸前に追い込まれてるけど
83 :
82 :03/01/06 02:34 ID:???
まあ、俺は自衛隊は賛成だし、憲法にコダワる姿勢もどうかと思うけど 現実に必要なんだから、それが第一だろ ってのは、いかにも日本的だし、西洋から見たら奇妙だろうし わざわざ憲法を輸入した価値が激減してしまうと思うかな
84 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:35 ID:???
自衛隊と憲法で、どちらを必要と感じるかといわれれば、 やなり自衛隊だからな。 かといって、憲法学や民主主義を安易に全否定するつもり はないけど。
85 :
82 :03/01/06 02:38 ID:???
ま、自衛隊違憲ってのも、アメリカ軍が居てくれるからこそ言えるわけで それに、軍隊をもたないなら、その分外交で補う必要があるけど 外交官が無能なのは既に証明されてしまったのだから 困った事に軍隊を持つほか手がない
86 :
氏名黙秘 :03/01/06 02:39 ID:bP7ax/mz
>行政は現状が必要とするという印籠をもって好き放題できるわけだ 別に現状が必要ならすべていいとは言わないよ。 ただ、自衛隊論については政治的には決着済み(今不要論を主張する政党は無い)、国民のほぼ9割以上が必要性を認めている。 それを憲法学者だけが意固地になって否定してどうすんだ?ってこと。 実際憲法学者はほかの部分で軍事外交には統治行為論とか、経済的自由権に対する立法府の尊重、つまり国民の意見を尊重すべし、って 言っているのに、自衛隊だけは意固地になって頑張っているのは?だな。 俺の知っている範囲では国会は信用できない、国民も信用できない、条文がすべてだ、って学者はいないと思うが。
87 :
82 :03/01/06 02:41 ID:???
だったら、とっとと改正すりゃー良いのよ 外国ならそうする。日本だけ逃げてる
88 :
氏名黙秘 :03/01/06 03:21 ID:???
まぁたしかに改正すればいいだけなのだが、 日本国民は憲法にはとんと興味がないからなぁ…。 もう少しきちんと憲法を学ぶ機会あればいいのに。
89 :
氏名黙秘 :03/01/06 08:17 ID:???
>>88 別に学ぶ機会が無くてもいいんじゃない?
憲法を学んでいないため、新聞の投書欄でとっても恥ずかしい発言をしている
可哀想な人がいても、御愛嬌。
憲法も含め法律に無知な国民が多ければ多いほど、
法曹のビジネスチャンスは広がるから。
90 :
会い :03/01/06 10:56 ID:y1oqED+E
憲法の勉強方法は、他の法律とは、違うんじゃないでしょうか? 憲法だけが、民主的に決められた法律を、否定できる。。。 特別法は、一般法に優先するのにネ これは、ナゼか? そして、 その方法は、定義・趣旨・要件・効果等の方法論でいいのでしょうか? 例えば、みんなで民主的に憲法を改正すれば、問題はすべて解決するの? これが、理解できないと憲法が苦手になって、ただの作文となってしまう。。。かも それは、専門家になるために憲法を勉強してる人の方が、素人の新聞投稿より 憲法の精神から外れてしまう危険性を意味するんじゃんないでしょうか?
91 :
氏名黙秘 :03/01/06 10:59 ID:w98HhmY/
というよりも、国家の制限的規範的性格ゆえですね
92 :
氏名黙秘 :03/01/06 18:07 ID:???
やっぱ会いの言うことはおかしいわ
93 :
氏名黙秘 :03/01/07 15:51 ID:ZAq1fcF6
芦部憲法と佐藤憲法の読みこなし方を教えて下さい。
94 :
氏名黙秘 :03/01/07 15:53 ID:6ciafXwz
95 :
氏名黙秘 :03/01/07 15:55 ID:???
>>93 まず両方とも10回読め。ひたすら読め。
それからもう一度質問に来い。
96 :
氏名黙秘 :03/01/07 16:20 ID:???
質問ですが、 @JRが「車内で携帯電話を使用したお客様には罰金3万円を申し受けます」という条件を付けた場合 AJRが「日本人以外の乗車拒否」をした場合 BJRが「左翼思想の者の乗車を拒否」した場合 CJRが「身長180CM以上かつ体重100キロの人は運賃が2倍増し」とした場合 これらの場合どうなりますか?また、これが私鉄だと結論が変わってきますか? また、スーパーの場合、@は店内で・・・、C金髪の人の入店・・・、とした場合どうなりますか? マジで9日間悩んでいます。教えて下さい。 自分なりに考えた結果、 JRや私鉄の場合は独占的な面があるけど、 スーパーの場合はいくらでも他の店があるからJRの時よりも許容されるだろうと考えています。 JRの場合は特権付与の理論(国家同視説)が適用?で違憲? スーパーの場合は間接適用説で個々具体的に判断し、有効・無効の判断を下す? でいいですかね?
97 :
氏名黙秘 :03/01/07 16:56 ID:???
マルチうぜーよ
98 :
氏名黙秘 :03/01/07 17:08 ID:???
99 :
氏名黙秘 :03/01/07 17:10 ID:???
結局、基本書・テキスト・問題集・判例百選で、 なんだかんだやって、理解できるようになり、 司法試験に合格できるようになる。
新保せんせの憲法120 どうもいまいちだなー。 ああいう問題は出ないしやってて思考力も付かない。 知識の整理として読むなら良いかもしれないが。
統治で優れた基本書ありませんかね? 四人組以外でお願いします。
どうでもいいが90(会い)のいってることがさっぱり理解できないんだが。 この文章、結局何が言いたいんだ? おれがアフォなだけかなあ。
統治は典型問題繰り返すだけじゃ解けるようにならないよね。 基本書を読んだからといって答案が書けるようにならないし。 個人的にお勧めなのは、辰巳から出ている菱垣さんのさんかく式の テープで理論を学んだあと、論特の憲法だけを取る。 現場志向の予想問題(良問)と関連した論文過去問の答案が 手に入る。 全部合わせて、通信で二万円弱。
104 :
山崎渉 :03/01/08 12:18 ID:???
(^^)
もうすぐ発表あげ
解釈で論理をつなげる文章が書ければ 結論はどうでもいいんだよ この点に早く気付いた人が勝ち 基本書や問題集にこだわっているうちは不合格
>>106 これは人権と統治の両方のこと言ってるの?
人権についてはそうだと思うけど,統治についてはあまり
こういう実感がもてないんだけど(だから不合格なんだろね)
108 :
氏名黙秘 :03/01/12 19:35 ID:cf5U1mwP
先日Wセミナーの自習室に行ったんですが、すさまじくボロボロになって 新品の1.5倍の分厚さになった芦部憲法新版を見かけました。 デバイスもすさまじい数のシールが貼り付けてありました。 やはりそこまでやらないと勝負にならないんですか?
>>108 そこまでやると受からないともいえる。
そいつはシールを貼ることが目的になっていると思われ。
110 :
まね山 :03/01/13 01:01 ID:???
砂糖好事を20回読みなさい。そうすれば・・・
111 :
まね山 :03/01/13 01:03 ID:???
うかりません(藁
そうですね。 莫大な時間の無駄でしょうね・・
政教分離は人権です。
114 :
氏名黙秘 :03/01/13 03:24 ID:TJ57j2ev
統治ってしばらく、司法しか出ないんじゃないか? 今司法制度を改革しようとしているときに、変に政治家を刺激するような問題はまずそうだし。 例えば、首相公選制なんてまずなさそう。
↑ 律儀な方ですなあ。
法の支配とか権力分立とか国民主権とかを 正確に押えた上で、肉付け。できるだけ 具体的に。結局役割分担の話だから。 安く上げるなら、阪本の国制クラッシック を流して読むといいよ。
憲法は、辻村みよ子がいいよ。 芦部の本もいいけど、私は量が少ないと思うよ。 有斐閣の4人組は辞書用としてはいいけど、 普通に読むのには使えないよ。 辻村さんの本は、一番いいよ。
119 :
いとーまこつ :03/01/14 13:00 ID:KLerW6oW
初心者には芦部かシケタイか、どっちがいいんでしょう?
シケタイがいいよ。 芦辺の行間を読むのは初心者には難しい。 シケタイをじっくりよんで理解できるようになったら、 芦辺の「憲法判例を読む」って本がお薦め。 これも芦辺の人権部分の行間が丁寧に書いてある。
122 :
いとーまこつ :03/01/14 13:12 ID:KLerW6oW
ありがとうございます。シケタイですね。 でもあの分厚い本は何日かければ読み終えられますか?
それこそ、人によるとしか言えません。 全くの初心者なら、あれでもきついかも。 薄めの入門書、例えば、柴田さんの入門講義や 三修社のトライアル憲法のどちらかを読んでから の方が良いかもしれないね。
民事系は、ナニワ金融道 刑事系は、逆転裁判に決めたのですが、 憲法は、何がお奨めでしょうか?
ゴーマニズム宣言
>>125 ありがとうございました。がんばります。
>>124 ゴー宣もいいけど、痛快憲法学もおすすめ
128 :
氏名黙秘 :03/01/16 10:49 ID:z+IXWE66
松井の憲法って、基本書としてはどうですか?
129 :
氏名黙秘 :03/01/16 10:59 ID:57PkZ+dn
>>128 松井ですか、昨日、「インターネットの憲法学」を
買ってしまった。
130 :
氏名黙秘 :03/01/16 11:03 ID:MoG8chrr
松井のプロセス的憲法観も そこそこ定着してきたけど まだ少数説だからなあ。 そこを踏まえて上手に 松井の考え方を出し入れ できれば素敵なんだが。
131 :
山崎渉 :03/01/18 10:00 ID:???
(^^)
>128 漏れも持ってる。プロセス的憲法観だと、信教の自由とかを 厳格な基準で審査することにつながりにくいような気がする。 どうやって答案をかけばいいのかわからんぽ。
憲法はいい本がないね・・・ 俺は芦部使ってるけど、答案には直結しないなあ。
論文で人権パターンとかいう答案形式があるけど、誰が最初に言い出したの?
別に、人権パターンに沿って書かなきゃいけない必然性はないと思うのだが。 予備校教育の弊害なのでは?
人権パターンは、原則・例外論の一変種だからね。 対立利益双方に気を配って調和した形式。
137 :
氏名黙秘 :03/01/18 22:41 ID:aFAfRB13
佐藤は人権重視でいいし、理解できると面白いんだけど、基本書が難解で かなり凝縮して書いてあるからな。 かといって芦部は佐藤にくらべて体制よりだしな…。
論文の答案くらい、もっと、自由に、伸び伸びと書きましょうや。
>>137 佐藤説は、かなりリベラル。立憲主義へのアフェクション・・・
しかし、法原理機関という言い回しに撃沈。意味不明。
松井、、めちゃめちゃ良いですよ 松井説(プロセス的憲法観)が良いとかではなく 松井が自説を展開するために「伝統的な見解(要は芦部)」を 解りやすく解説して、講義してくれている 芦部憲法の行間を展開してくれている!というべきか 松井を読んだあとに芦部を読むと良い 似たような戸波より全然良い 松井説も良いと思うけどね 4人組は、著者が言うように「学説の整理」のための本だからね、、、
1995年、江藤総務庁長官(当時)が『日本は韓国によいこともした』と発言したとして更迭される原因となったコメント全文 あれ(日韓併合条約)は無効だったと言い始めたら,国際協定は成り立たない。サンフランシスコ条約でもほかに結びようがありましたか。 日米航空交渉,日露航空協定もそう。強い国と弱い国,ほかに方法がないわけだから。直接,脅かして心理的,政治的圧迫があって結ばざるをえない。あの時はおれの国が弱くてやっつけられたときだから仕方がなかった。 日韓条約は日本が悪かった。日本が強引に判を押させたから。車を配置して暴動を起こさせなかった。民族を統合するというのは,そりゃ反対がある。 しかし,日本はいいこともした。全市町村に学校をつくった。高等農林学校を作り,ソウルに京城帝国大学をつくり,一挙に教育水準を上げた。まったく教育がなかったわけだから,鉄道5千キロ,港湾の整備,開田,水利をし,山には木を植えた。 いいこともやったが,誇り高き民族への配慮を欠いた。それが今,尾を引いている。 全国民に創氏改名をやらせたとは思えない。あのころ,同級生で朝鮮人名で何人も勉強していた。そのままの名前で陸軍中将にまでなった人がいる。 今日,日本では経済界,芸能界,野球選手とあらゆる面で韓国人が活躍している。 韓国から日本に来て,あらゆる階層で活動するようになった。日韓併合条約の大筋の効果だったかもしれない。 朝鮮人蔑視の過ちをしてきたが,台湾には反省して戒めた。台湾では今も俺は日本人だという人がいっぱいいる。おれは日本語以外使ったことはないという人もいっぱいいる。 日本の軍隊に参加した人もいる。だから朝鮮の統治について日本は幼稚であり,無策であった。民族の誇りを傷つけた。部分的に日本の政策に反対するものに弾圧をした。 日本の侵略について,日本人全体としては植民地と思っていなかっただろう。だから内地,外地と呼び,外地を内地の水準に高めようとした。李王朝の金銀財宝を日本に持ってきて飾っているようなところはない。 フランスのルーブル美術館,イギリスの大英博物館は世界中からかっぱらってきた。日本は中国からも韓国からもそんなことはしていない。
>>140 4人組は、はっきり言って、予備校本と変わらないと思う。
つうか、予備校本が四人組みをパクッただけ 辰巳の26穴は、四人組みの抜き出しだからね ま、予備校本と四人組みだったら後者の勝ちだと思うが
145 :
氏名黙秘 :03/01/18 23:22 ID:L7uHFswC
単位は取れば生涯どの大学でも有効です.単科大学と違憲訴 訟やています.最高裁に行けば違憲です.判事が事実誤認 .和解を勧めましたが,大学が拒否した,法的には 大学は単位制であり単位取り消し型学年制は採用しないと,設置基準の立法者 が表明.設置基準に抵触するのは違法であり,守らない 大学は廃校にする.教育基本法でも生涯学習権と機会均等権がで き,単位制高校が急増.違憲判断を増やす方針なぜ新 聞は報道しないのか.行政訴訟を知らないから?無効確認の訴えの利益 と,違法性の承継と,部分社会の法理ar.部省も学年制はユネスコに 反するので認めません.大学令で学年制大学は廃止されたので,お かしi.大学紛争です.生涯学習権は働きながら大学で学び単位をとる. 累加的に単位を取り卒業していく
146 :
氏名黙秘 :03/01/18 23:27 ID:oPqG6/2W
というか4人組って何?
江青とか
4人組とは、江青(文革期の犯罪を問われて死刑判決)、張春橋(同、死刑判決)、王洪文(同、無期懲役)、姚文元(同、懲役二○年)の4人である。
検閲を芦部説で書いている受験生ってもしかして少数派?
あのさ、基礎講座とかが憲法から始まるのって良くないと思わない? あんな抽象的な議論から入るより、いきなり民法とかやったほうが法律的思考が 身につきやすいと思うんだけど。
>>153 俺が受けた基礎講座は民法から始まったけど・・・
漏れが受けた基礎講座も民法からだった。というか、民法から始めたほうが いいって合格者データがあったからのような気がするが。 というか、成川式、読んでればいいんじゃない?学者本読むよりも。
156 :
氏名黙秘 :03/01/20 23:25 ID:tXD6I6Pm
>>151 辰巳のローラーで検閲を芦部説で書いたら「一般的ではありません」と点を引かれた。
個人的には検閲と事前抑制を一緒にかける芦部説も捨てがたいんだがな。
だいたい検閲なんて問題によって書き分けるテクの問題だと思うんだが。
検閲なんて、事実認定やあてはめ力を問う本試験問題では添え物なんだから、 判例で書いて、検閲には当たらないとしておけば良いんだよ。
>>150 完全黙秘を貫いた張春橋はカッコ良かった。
159 :
156 :03/01/20 23:37 ID:tXD6I6Pm
>>157 辰巳あたりは検閲と事前抑制、両方にあたらんと書かないとだめ、とか答練では指導しているんでな。
1 名前:氏名黙秘 02/12/24 16:58 ID:??? 今一つ掴み所がない科目ですが・・・ 1さんはよくわかってる。
事前抑制は、LRAなどに解消できるよ。 原則は事前抑制はダメだが、厳格な要件の元に例外を認めるって構造でしょう? LRAのあてはめの中で事前抑制よりも制限的でない手段があるかどうかの話に持っていけば良い。
162 :
氏名黙秘 :03/01/20 23:42 ID:kVp9psoC
>>事前抑制は、LRAなどに解消できるよ。 ???
>>155 成川?
成川が憲法の話できるわけないじゃん。
芦部から指導をうけたはっ???
今何かいいました。
まともに受けたわけでもなく、勉強したこともなく、
あれだけでうたえるのはすごいね。
LRAってのは、人権制約は出来るだけ必要最小限殿手段でないとだめって規範でしょ。 事前抑制も、人権制約として事前の抑制は必要最小限度と言えない場合が多いから やめましょう、事後規制にしましょうって話でしょ。 事前抑制の話は、LRAの一場面・具体化に過ぎないじゃん。 絶対的に例外を認めない検閲は明らかに別の次元の理論だけどさ。
>>161 むちゃくちゃ。減点ものだろう。他でカバーしなければ厳しくないか?
わざわざ、そんな異説をとる必要もないだろう。
>>164 法律家なら、もっと言葉を厳格に捉えたほうがいいぞ。
ただでさえ、憲法は抽象的なんだからな。
LRAが事前抑制を包摂しているというのは、異説でもなんでもないんだがw 明白かつ現在の法理の話だって、LRAの目的審査の一つに解消できるよ。 わいせつ概念と同じく、範疇化テストの一種だからね。 明白かつ現在の危険のあとに、制約手段の最小限度をくっつけられるでしょ? 佐藤幸治なんかは、わいせつ範疇化テストのあとに、販売経路など、特定の 売り方のみに制約を加えるって手段審査をくっつけているじゃん。 どの審査がどれを包含していて、どういう次元で重なり合っているかを 勉強すれば、かなり自由に規範を作れるようになって便利だよ。
>>167 LRAと目的手段審査をごっちゃに解しているな(笑)
LRAは内容中立規制で、明白かつ現在の危険の法理は内容規制ってのが 表面的な理解でしょ。 しかし、ムネスエや浦部読んでみ。 この二つの規範は、受験通説のいうように適用場面はお互い排斥しないと 掘り下げて分析してある。 で、最高裁判例解説なんかだと、もっと掘り下げて、他の規範との関係などに ついて深く分析してあるよ。
>>167 そんな、不正確な理解で独自説を唱えるなよ。
>>170 だからLRAの意味を知ってるのかって聞いてるんだよ。
そんなこと聞いていない。話をそらすなよ。
胸末は信用できない。過去問解説が無茶苦茶。
目的が正当であり、より制限的でない他の手段が存在しないという条件を クリアしてはじめて合憲になるって審査基準のことでしょ。 受験通説的な理解では。
176 :
172 :03/01/21 00:04 ID:???
おれもむねすえは駄目だと思う。やたら、司法試験に関心をもっているようだが、 本質的にずれている。辰巳で講義やってるが、ろくでもない。 おなじくうらべもむちゃくちゃな異説が多すぎ。
表面しか見ないから異説に見えるんだよw
>>167 あのー、受験生を惑わす作戦ですか?
文面審査と目的手段審査の違い、
目的手段審査のなかでの基準の厳しさ
の違いわかってます?
>>175 受験界通説?そんなんでごまかすなよ。ちなみにアメリカの判例だよ。
そのうえで↓をどう説明するんだよ↓
>>事前抑制は、LRAなどに解消できるよ。
勝手にひとまとめにするな。
人権は最大限に尊重されるべきだから、制約するにはちゃんとした理由と 必要最小限度でないとダメ。 これが基本でしょ。類型化は基本的にこれのバリエーションだよ。
182 :
氏名黙秘 :03/01/21 00:09 ID:67Rg9Kt7
憲法訴訟の原告って、基地外ばかりですね。
どうも2ちゃんねるでは、浦部説をとっている受験生にかぎって 憲法の理解が不正確みたいだな。 浦部先生も泣いておられることだろう(笑)
>>176 うんうん。棟据は断定調で自信もって説明するから、何となく説得させられちゃうんだよな。
後から冷静に振り返るとずれたことばっかり言ってることに気付くんだよ。
>>182 LRAと事前抑制を同じ範疇としている方が
基地外だろ。
アメリカの憲法訴訟では、当初、目的審査で絞ることを重視し 、明白かつ現在を表現の自由一般の制約基準として使い、 違憲判決が頻発しすぎてしまった。 そこで、目的審査を緩めることを考えた。 明白かつ現在の危険がなくても、目的は重要であればよいとか、 表現の類型ごとに定義づけ衡量テストなどを作っていった。 一方、それだと緩みすぎるので、手段審査の法で絞ることを工夫する。 そこで出てきたのがLRAの基準だな。 たしか、アメリカの判例の流れはこういう感じのはずだよ。
浦部は塾のやしが使っていないか。理由は そこにある。
解釈スレで規範は三つで十分といってる受験生の異説を 褒めちぎるやつがいるくらいだからね。
ここで妙に懐疑心の強い人達は、芦部論文集とか読んでるの? それとも、シケタイで芦部を理解しているとか?
異説もなにも、審査基準には定説と言うものがないでしょ。
>>187 なるほど!だから、みんな、とんちんかんなわけだ。
むねすえはいいこと言う。 明白かつ現在の危険も相当の蓋然性も 「その法律がなければこういう害悪が起こります」 という、まさにその法律の立法目的の審査だと 聞いて、棟がすぇーとした。
2chであれこれ勉強法を語ることの意味がわからなくなってきた。 頭のいい人間は何も言わず量を積み重ねて受かるのだろう。
LRAと事前抑制、機能的には同じ働きをする規範だよ。 公民館の使用許可の過去問の答案を読み比べて未なよ。 事前抑制の例外として書いてある答案と、LRAで書いてある答案に 分かれるから。 規範が異なれど、どちらも、あてはめで検討する内容は実質的に同じ。 勘のいい人なら気がつくだろうけど。
>>194 あてはめで検討する内容が同じだから、規範はどうでもいいっていうのか?
どの規範を取ればいいという正解はない。 立法裁量を極端に広く認める規範と、LRAなどの規範は、かなり結論を 左右するから結論決め打ちで使うしかない。 だから、よっぽど結論が決まりきった問題でない限り、それ以外の規範、 例えば厳格な合理性の基準をつかってあてはめで勝負するのは、合格者の 多くがやっていること。 芦部の言う通りに書いて点数がもらえるのなら苦労はしないよ。
適用審査ってどういう概念? 附随審査制では個々の事件について審査するのが当然ですよね。 これを適用審査っていうんですか?
>>LRAと事前抑制、機能的には同じ働きをする規範だよ。 そらそうだろ(w どっちも違憲審査基準だからな。 だけど、適用場面は違うだろ?シケタイでも読んで勉強 しなおせよ。
>>195 どうでもいいとは言ってないよ。機能が実質的に類似していると言ってるの。
ただ、LRAと事前抑制の両方を検討する答案は、非常に不利な勝負だよね。
また、その両方を検討して結果が異なったら、確実にGがつく。
これは認めるでしょ?
>>芦部の言う通りに書いて点数がもらえるのなら苦労はしないよ。 だからソースをしめせよ。理由もなく、自分の憶測だけで勝って なことばかりいってるんじゃねーよ(w
事前抑制が問題にならなければ、LRAは使えないね。 事前抑制の問題に、LRAを使うのはオーケーだろうけど。 出版差し止めのような、典型的な問題だけだな。俺が事前抑制を使うのは。 判例がしているように、公民館やデモの許可なら、LRAにしちゃう。
>>199 だから、勝手に議論を別のところにもっていくなよ。
素直に間違いを認めろ。
つーか、今年の合格者の答案見てみなよ。 再現アップしてあるHP、例えば福太郎さんやaikoさんのところ。 検閲は書いているけど、事前抑制書いていなかったりするから。 LRAとか厳格な合理性の基準でしょ。
>>事前抑制が問題にならなければ、LRAは使えないね。 おまえ、本当に間違いだらけのことばっかりいってるな。 それで、自分の異説を納得させらるのか? 理由付けも関係のないものばっかりだし。
俺は確信を持ってるよ。 本番でも、絶対に事前抑制は書かない。
>>205 漏れも書かない。判例も事前抑制がどうのこうの言ってないよね。
事前抑制が問題にならなければ、LRAしか使えないね。 の間違い。 しかし、辰巳スレの住人ですら、ここまで柔軟性がないとは。 予備校教育の弊害ってのをつくづく痛感した…
あたりまえだ、事前抑制なんて、使う機会はないよ。ほとんど。 検閲を判例の規範で書いて、あっさり検閲にはあたらないと 書いたあとの勝負だろ。受験政策的は。 そんな、話はあたりまえ。 それより、おまえの不正確な理解の理由をはやく聞かせてくれ。
206さん、賛同してくれてありがとう。 デモの許可制の事例で、判例が事前抑制を書いていないことから、 あれ?って思ったのが始まりなんですよ。 公民館の事例でも、明白かつ現在には言及しているけど、事前抑制 の話が判例に出てこないですよね。 実際、判例で事前抑制が出てくるのって、出版差し止めだけでしょ。 他にある?
>>予備校教育の弊害ってのをつくづく痛感した おまえの捨てセリフはいつも的ハズレなんだよ。 自分の間違いをみとめろよ。 ↓ >>明白かつ現在の法理の話だって、LRAの目的審査の一つに解消できるよ。 >>LRAのあてはめの中で事前抑制よりも制限的でない手段があるかどうかの話に持っていけば良い。 >>
ストーカーの素質ある香具師がいるな。
勉強法はともかく、法学に関してはソース(文献 判例)のない 独自の説はほとんど説得力ないですよね。
214 :
結論 :03/01/21 00:41 ID:???
まあ、辰巳スレの三つの規範の人と同じだと思われるが、あの説は駄目だってことで よろしいでしょうか?
>それより、おまえの不正確な理解の理由をはやく聞かせてくれ。 日本語になってないよw 不正確であることを証明してみせるから、お前の話の根拠を聞かせろ、 と言うのなら、日本語として筋は通るがね。
事前抑制かどうかもさることながら、 デモ行進や集会を許可制にするのに 明白かつ現在の基準をなぜ使うの? 内容規制だから? その場所でしちゃいけないんなら 内容中立規制じゃないの?
別に規範なんて方向性があってりゃどうでもいいと思うけど。 百人百説だし。
>>216 学者もビックリしたらしいね。
LRAじゃないのか??って。
芦部の審査基準は、実務に殆ど影響を与えていないんだよ。
実務は香城理論で動いているからね。
>>217 同意。ただ、ここでも話題になっている三つの規範というのは無理があるけどね。
>>216 >>デモ行進や集会を許可制にするのに
>>明白かつ現在の基準をなぜ使うの?
使いません。
217は良く分かっている! どの人権で争うか、どの規範を持ってくるかってのも、かなり 便宜的だからね。 裁量論にしても、人権の性質論にしても、方向性をどちらに有利に するかのファクターぐらいしか意味がないとムネスエに書いてあったし。
>>216 泉佐野の判例をいってるとしてら、理解不足。
223 :
ROM :03/01/21 00:49 ID:???
さっきから明白かつとLRAが同じだといってる奴は少しひねられると落ちるな。 基本ができてない。
225 :
氏名黙秘 :03/01/21 00:49 ID:ot6FSl6o
>>216 許可の際に内容審査をするなら内容規制です。
基準が明らかでない場合は内容規制になるかもしれません。
内容審査をせず基準が明らかで事実上の届出制なら内容中立規制です。
ようするに、公民館を使う態様が問題になったのではなく、 右翼が押しかけてくる危険が問題になったから。 で、よっぽど危険でない限り日教組に公民館を使わせるべきって 結論を裁判所が出したかったから、それにフィットした規範である 明白かつ危険の法理を使ったということでしょ。
216と218の自作自演が痛すぎる。勉強不足なんだから、もうこれ以上、争うのはやめたほうがいいと思われ。
同じだとは誰も言ってない。 日本語の読解力に相当難があるな。
>>222 でもそれに近いでしょ
明白な危険が客観的基準に照らして具体的に予測できる場合とかなんとか
じゃなかったっけ?
勉強不足とか不正確と叩いているやつ、何一つ説得的な反論がないのだが。
>>226 明白かつ危険の法理を使ったわけじゃないよ。それに近いとされているけどな。
ちなみに日本で明白かつ危険の法理を使った判例はないよ。
客観的基準じゃなくて客観的事情だった
しかし、反論しているやつって、自分の頭で咀嚼して考えることができないんか? 細かい細部にツッコミをいれてるだけじゃん。 泉佐野の判例の規範を明白かつ現在だとライブ本で言っているムネスエも理解不足?
235 :
氏名黙秘 :03/01/21 00:54 ID:ot6FSl6o
明白かつ現在の危険、だろ
>>230 なんで、おまえのためにわざわざ法学の基礎を教えなければ
ならないんだよ。説得的もくそも、ごくごく基本的な憲法の
基礎を言ってるだけだが。
レベル低いな。
>>ムネスエ 理解不足です。
>>227 216=229=232です!
自作自演ではありません!
>>234 ライブ本はテープおこしだからな、正確ではないな。大きな間違いでは
ないが。
ここで論争している香具師って、どのくらいのレベルなの? 択一の点数とか、論文の成績とか。
棟据をはるかに上回る受験生(w がいるみたいだな。 棟据のレベルが低いのは認めるが。
236が問題なのは、ごくごく基本的な憲法の基礎しか分かっていないことだな。
棟据が泉佐野の判例を明白かつ現在の危険の基準だと断定しているのなら 間違いだろうな。
>>244 その基礎を無視した、君の独自説が高等だと思われないけどね。
ひょっとして、例の三つの規範説を唱えている馬鹿受験生ですか?
でもねえ。 事前抑制とLRAの規範としての機能類似性については、合格者から その理解でいいですって言われたことがあるんだがね。
>>244 ここって、本当に自作自演を疑うのなw
俺は、2ちゃんねるでコテハンでカキコしたことは一度もないよ。
>>247 俺も合格者だが、レベルの低い奴は沢山いると思う。
違憲審査基準なんだから機能は類似しているが、使うべき局面が違う。まったくイコールでない。
判例はデモ行進にはどんな規範使っているの?
>>249 かなり重なり合っているのは認めますよね?
>>247 だから機能は一緒だっていうことには同意しているの。話をすりかえないでくれ。
事前抑制や明白かつ現在の危険の基準がLRAに解消されるとか
いっている君の最初の発言がおかしいといってるの。
>>251 重なりを問題にするのがわからない。
無意味
>>事前抑制は、LRAなどに解消できるよ。 >>LRAってのは、人権制約は出来るだけ必要最小限殿手段でないとだめって規範でしょ。 >>LRAが事前抑制を包摂しているというのは、異説でもなんでもないんだがw >>明白かつ現在の法理の話だって、LRAの目的審査の一つに解消できるよ。
>>225 基準が明確で内容を審査せず許可制だったとしても
内容中立規制?
明白かつ現在の法理はあくまで、個別具体的な事案に即して判断する その点で一般化しにくい理論 LRA基準は、あらかじめ一般的な基準を示しておく。 手段の過剰包摂も過小包摂も認めない その意味で一般化できる法則 ムネスエのは読んでないけど、泉佐野の事案は、限定合憲の際の要素として 「今そこにある危機」を認めたのであって、規範として一般化したものではないはず
>>246 渋谷は3種の基準を説くのが一般的だとしているよ。
事前差止とかを除けば、それ以外の基準はあまり積極的な評価をしてないみたいなんだけど。
事前抑制は解消されると思いますが、明白かつ現在は、LRAに解消されるとは 言っていませんよ。 目的審査の一つとして、手段審査にウェイトがあるLRAと組み合わせることが 出来るとは言いましたが。
>>258 >>明白かつ現在の法理の話だって、LRAの目的審査の一つに解消できるよ。
こいつらが合格してもしなくても俺には関係がない。 こいつらの誤りを丁寧に正す筋合いはない。 今ある添削をやるほうが先だな。
わかりましたよw 不正確でした。次のように言い換えます。 事前抑制とLRAは機能的にほぼ同じなので、答案に書くときは二者択一で。 明白かつ現在は、LRAと組み合わせて使えるいくつかのパターンの一つ。
262 :
260 :03/01/21 01:11 ID:???
>>259 ということで、君も早く寝て明日に備えるとかしなさい。
別に260にそんなことは望んでないよw 自己責任で書くのだから、別にいいでしょう。 こちらはこちらで、実務家からオーケーもらっているわけだし。
脳内合格者うるさい
「Clear and Present dangae」は、その法規をその事案に適用するのは ダメですよっていう理論 LRA基準は、その事案云々ではなく、 その目的を達成するのに、その手段は不当ですよって理論 果たすべき役割にかよっても、本質的に違う理論
間違いをみとめたようなので落ちる。
>>260 シケタイだけでまぐれ合格したやつに添削を受ける受験生もかわいそうだな(w
明白かつ現在ってのは、適用審査の規範なの?
合格者を煽っている人と、独自説?を最初に支持した俺とは別人だから。 反論は自分が合格してからにしたい。
270 :
氏名黙秘 :03/01/21 01:17 ID:ot6FSl6o
>>255 基準が明らかなら形式上は許可制でも事実上の届出制だってこと。
そういう例はけっこう多いのさ。
高橋和之先生がそういうことを授業で言うてた気がする。
>>265 明白かつ現在の危険は適用違憲を導く場合の規範?
今IPを見たところ、葉玉がここで悪さをしてるようだ。 偶然の一致かもしれないが。
>>265 最高裁は、明白かつ現在の危険を解釈の要素に取り込んでしまってるよね
そういう根も葉もない適当なことをいうなよ。 一部合格者はいたようだが、主に罵り合っていたのは 受験生同士だろ。
人権判例の講師、私人間適用に違憲審査基準を立てているが、 あれはありなの?
277 :
氏名黙秘 :03/01/21 01:24 ID:ot6FSl6o
よく知らなーい。いいんちゃうん?ごめん。あの人は授業であまりたいしたことは教えてくれへんねん。 判例とかはLSでやれ、と。
278 :
氏名黙秘 :03/01/21 01:25 ID:ot6FSl6o
T大法学部憲法第一部ね。
IP見たって言ったら書き込みがぐっと減ったな。 小心者め!
話しが終わっただけだろうが(w
結局何が争点だったのか良くわからん。
>>276 間接適用説なら違憲にはならないんだからおかしいね。
憲法に関しては、学者、実務家ごとに言ってることがバラバラだな。
161の最初の2行はまんま元セミナー講師の尾城のパクリやん。
>>161 の説明でも、(試験的には)って言葉を加えれば間違いじゃないと思うんだけどね。
学問オタクが学問の話に引きずり込んだと言えなくもない。
>>161 最後の一行が浦部とライブ憲法からのパクリだな。
独自なところはないのに、さも自分が発見したか
のように言ったら、浦部や棟据以上に出来る受験生
から集中放火を受けたってことだね。
>浦部や棟据以上に出来る受験生 ここは笑うところですか?
だろ。 ロクに基本書も読まないやつが、試験政策の話を、あたかも アカデミックなことを語るがごとき口調で言ったから、 基本書ベテの怒りを買ってしまったという構図だな。
>>287 別に自分が発見したかのようには言ってないだろ。
そんなこと言い出したら刑法スレなんかどうなるよ。
偉そうに前田や大谷を批判する香具師ばかりだろ。
>>161 は尾城のパズル式やライブ憲法に書いてあることから一歩も
出ていない発言しかしていない。
それなのにこれだけ叩かれると言うのは、発言者に信頼がないから。
LRAって過小包摂は認めるんですかね? つまり、規制しなきゃいけない類型のとりあえず一部分を規制する もしそうならば、事前規制はLRAじゃないと思いますけど
逆だ。LRAが過小包摂を認めないならば 事前規制とLRAは違うんじゃないかということ
最初からこの本にはこう書いてあったと紹介しろよw おかげで叩いた俺は恥を掻いちまったじゃねえか。
296 :
氏名黙秘 :03/01/26 18:41 ID:IPTv96RI
298 :
氏名黙秘 :03/02/12 18:17 ID:8wxDQgei
1年前ヌード写真集を出したタレントA(40歳)の、20年前のAV女優時代の作品がDVD化されたことに対し、 所属事務所代表取締役で国会議員でもあるBが、販売元Cに「販売を中止しなければ、法的措置を講ずる」と300万円を脅し取ろうとした、と一部夕刊紙Dが報じた。 Cは「全く法的に問題はない」として、額を特定しないまま事務所に債務不存在確認の訴えを提起した。 一方Bは,Dの報道は名誉毀損にあたるとして、刑事告訴し、Dは起訴されたが、裁判所は真実性の証明についてどちらともいえないという心証を抱いた。 その後、Bは資金繰りに困り、法的措置として考えていた損害賠償債権をEとFに譲渡し、確定日付のある内容証明郵便がEとFに同時送達された。 さらに、Aは滞っていた給与支払いを求めるため、労働組合を結成しようとしたが、Bがこれを知り、労働組合を潰すため株式会社であった事務所を偽装解散して、Aらも同時に解雇され、直後Bは個人事務所を設立した。 この事例に含まれる、憲法・民法・刑法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法・労働法・知的財産法上の問題について論ぜよ。
299 :
氏名黙秘 :03/02/12 18:36 ID:yNuifs4B
>>298 面白い。ただ、債権譲渡のあたりから、ちと無茶な気が…。
>>298 面白い問題だけど、これって実際の事件なの? それとも298の自作問題?
実際の事件なら、urlのコピペ希望。
302 :
298 :03/02/12 19:31 ID:???
>>301 即レス感謝。飯×Iの事務所社長って国会議員なの? この部分は298の創作かな。
303 :
300 :03/02/12 19:32 ID:???
>>302 創作だろう。いくら何でも40歳ではないと思うぞ(w
憲法、もうダメぽ。
306 :
氏名黙秘 :03/02/14 20:14 ID:FicrQJML
「追放条例は違憲」 初公判で面倒見側主張
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn03021431.html 広島市暴走族追放条例が初適用された違法集会事件で、条例違反の罪に問われた「面倒見」の
住所不定、瓦職人長田竜介被告(22)の初公判が十四日、広島地裁であった。罪状認否で、長田
被告は「間違ったことをしていない」と述べ、弁護側は無罪を主張した。
冒頭陳述で、弁護人は「条例は集会の自由などを保障した憲法に違反するため無効で、犯罪は
成立しない」と強調。無罪を求めて全面的に争う構えをみせた。
これに対し検察側は、長田被告が指定暴力団共政会丸木組から許可を得て、昨年八月ごろに
面倒見になったことなどを明らかにした。
起訴状によると、長田被告は昨年十一月二十三日深夜、中区のアリスガーデンで、市長の許可
を得ずに、特攻服を着た少年四十人と円陣を組んで周辺に恐怖を感じさせるような集会を開き、
市職員が出した中止・退去命令を無視して強行した疑い。
こういうのって弁護士はマジで集会の自由に反すると思ってるのかな。 それとも内心はんなわけねーって思ってるのだろうか。 前者だったらきもいな。
「何人も〜〜」の読み方は 「なにびと」、「なんびと」、「なんぴと」 どれでつか?
なんぴと・なんびとどちらでも
>>308 >前者だったらきもいな。
前者に決まってるだろ。
サヨ弁護士は「国家=絶対悪」というハイパー哲学に基づいて行動する。
さらに「敵(国家)の敵(暴走族)は味方」という暴論で暴走族を支援している。
サヨ弁護士どもはホームレス支援もやってるが、そのホームレスを襲撃するのは国家ではなくチンピラ少年達。
ホームレスを襲撃したチンピラ少年達をサヨ弁護士がどう擁護するのか、個人的に大変楽しみ。
弁護人がただ単に国選弁護人なのかも知れんぞ。
>前者だったらきもいな。 >前者に決まってるだろ。 凄いきめ付けでございますな。 公共の福祉につき無制約説を採ると、憲法の答案が事実上破綻するように思うのは漏れだけでしょうか。 とすれば、そんなことを心底思っている香具師は受からない、ということになりそうですが。 一方当事者の代理人として法的構成を考えてやってるに過ぎないと思うぞ。 それが職務だからな。 ちなみに、刑事弁護の国選は7割で、長田は瓦職人で弁護士様を雇う金なんかないだろうだから、 おそらく国選だろうな。 ただ、893の面倒見やってるというから、組事務所の顧問が出てくる可能性はある。 だが、こんなトラブルメーカー、組も見放すんじゃねーの? 静かにしてりゃいいものを、たいーほ時にやれ「がんがれ」とかほざいたからな。 目立ちすぎて、今後も組は使いにくいだろう。 俺だったらお払い箱にするね。
315 :
氏名黙秘 :03/02/16 07:49 ID:V5qDBV2t
itou
論文ファランクスで十分だ。
318 :
氏名黙秘 :03/02/28 00:49 ID:IaD6jdd7
辻村憲法ってどうよ?
サヨの入門書
松井か辻村の本を買おうと思ってるんですが、両者の特色ってありますか??
>>320 松井はホームラン答案が書ける気がしないでもない
諸刃の剣でもある
最後は芦部で締める。寿司屋のお茶みたいなものだす。
>>312 ホームレスを襲撃するような少年を作る
国家の教育が悪いといいます。
ホームレスが襲撃されたのは国家の
保護が足りないからだといいます。
そもそも彼らはホームレスを支援しているわけではありません。
国家批判のネタとしてみているだけです。
>>319 辻村学説をきちんと学んだうえで言ってるのか?
憲法学者を勝手なイメージで左翼呼ばわりするのはよせ。
じっちゃんのなにかけてっ、 >326=327=328だ!
331 :
あしべのぶよし :03/03/09 17:52 ID:ye2GviDR
条文+芦部+百選+過去問+直近判例で十分だ。
333 :
氏名黙秘 :03/03/09 20:47 ID:Xo0UXc6R
>332 過去問は要らない。
☆ ☆ ☆
一粒社「民法1〜3 全3巻」我妻栄・有泉亨著、いわゆるダットサン
出版社が倒産してしまい、事実上入手不可能になってしまいました。
この本をぜひ復刊してもらいたいと思っております。
「復刊ドットコム」というHPで、復刊希望の投票が集まると、
復刊が実現される可能性があります。
http://www.fukkan.com/vote.php3?no=11156 心ある方、ぜひともご投票にご協力お願い致します。
☆ ☆ ☆
335 :
氏名黙秘 :03/03/11 02:38 ID:lQR+dV25
民主党の党是は、国民固有の権利である参政権の切り売り!!
<民主党の基本政策、1998年3月25日より>
http://www.dpj.or.jp/seisaku/kihon/seisaku.html >選挙制度
>国民の声をよりよく政治に反映するため、一票の格差の是正を徹底すると
>ともに、選挙制度を不断に見直す。政治に参加する機会を拡大するため、
>選挙権・被選挙権年齢の引き下げ、在外投票制度、定住外国人の地方参政権
>などを早期に実現する。
民主党の幹事長・岡田克也は保守系の政治家と思っている人、ちょっとまった!
岡田は、国民固有の権利である参政権を切り売りしようとしているぞ。
政治家の政策を見ないでイメージで投票すると、票をドブに捨てることになるよ。
<「産経新聞 10/2より [ 報道2001 抄録 (フジテレビ系 10月1日放送分)]
外国人参政権で自民・谷津議員「付与」慎重にあたるべき」より>
http://www.hirasawa.net/problem03.html >岡田氏「参政権を与え、開かれた国にしていくことは国益にプラスだ」
>岡田氏「(国防など)極端なケースを取り上げて議論すべきではない」
>岡田氏「参政権がほしいなら国籍を取れということは、人権にかかわる」
>岡田氏「政策中心の連立といいながら、政策がいかに根っこのないものかという表れだ」
棟据ライブの効果的な使用法きぼんぬ。
337 :
氏名黙秘 :03/03/11 05:51 ID:UuU3QXw8
>277 ちゃんと授業を聞こうね。高橋先生は審査基準は一つしか使わない方です。したがって私人間での利益較量も違憲審査基準と同様の審査基準を採用することが可能。 せっかく東大法に入ったのだから司法試験合格だけに満足せず向上心を常に持ちましょう。それだけの能力はあるはず。とりあえずジュリストは毎号購読しとけ
>>337 おお、久々にまともな書き込みが!
>高橋先生は審査基準は一つしか使わない方です。
私は東大生じゃないのでこれは知らなかった。
部外者にも解るように、もう少し詳しく教えて頂きたい。
面倒なら参考文献(論文等)を教えて下さい。
>>325 市民主権とか言ってるやつがサヨでなくて何なのか。
>>339 学もないクセにレッテル張りなぞ片腹痛い。
こういう手合いと同類に見られてこちらは甚だ迷惑。
日共(;´Д`)ハァハァ
>344 コラコラ
346 :
山崎渉 :03/03/13 12:50 ID:???
(^^)
憲法、総まとめ!!!!!!!!!!!
彡⌒ミ〜 Σ (´Д`)
349 :
氏名黙秘 :03/03/15 19:49 ID:aFPwVC7G
今のとこ、 基本書:芦部(補訂版)+高橋(放送大テキスト) 判例:有斐閣新書+百選 でやってまつ・・・
>349 ( ´_ゝ`)フーン
351 :
氏名黙秘 :03/03/15 21:33 ID:1yxn4VnN
昼間、青年法律家協会のHPを見てたら、佐々木惣一という人の 名前がのっていた。 あの憲法学の泰斗であられた佐々木惣一博士とは別人であることは 明白ですが、・・・・・・・・。
352 :
氏名黙秘 :03/03/15 22:38 ID:eeaGKMRl
お前ら 佐藤幸治先生の期末試験問題 解けますか?
http://kindaihou.tripod.co.jp/satoken2.htm ●憲法U(基本的人権) 佐藤幸治教授 1部 法律学科 平成13年度
次の二問について論述せよ。
T 表現の自由の保障と名誉・プライヴァシーの保護との調整の在り方について。
U 日本国憲法は「死ぬ権利」を保障しているという主張の是非について。
●憲法U(基本的人権) 佐藤幸治教授 1部 経営法学科 平成13年度
次の二問について論述せよ。
T 日本国憲法が保障する人権は、人間や社会に関するどのような考え方に基づくものであるか
について。
U 日本国憲法14条1項は「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的
身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定めている
が、その具体的意味について。
期末試験過去問集
http://kindaihou.tripod.co.jp/index.htm
>>352 >日本国憲法が保障する人権は、人間や社会に関するどのような考え方に基づくものであるか
>について。
なんでも書けそう。
こんな出題は、学生の思想信条の検閲に該当するんじゃないのか?
私人間だから大丈夫(三菱樹脂事件判決に同旨)
京都大学は国立です
357 :
氏名黙秘 :03/03/16 09:14 ID:2WGvtMzD
近畿大学は(ry
大阪大学は国立大学です。そのうえ旧帝國大学です。 早稲田・慶應より格上です。
砂糖工事が京大にいると思ってるやつがまだいるのか。
361 :
氏名黙秘 :03/03/16 13:09 ID:QB0+WL3T
>353 自然権に基づく不可侵の権利っていうところを書け ってことだろうか?
363 :
氏名黙秘 :03/03/16 14:49 ID:8VE3QZcG
>>337 松井憲法2版p110のように、
合憲性判断基準と審査基準を分けて、前者か後者はひとつの基準
しか認めないということかな?
放送大学のテキストや公法研究にある通常審査厳格審査敬譲審査
と分けてるからね。
364 :
338 :03/03/16 15:08 ID:???
>>363 多分私に対するレスだと思われますので、お礼を申し上げます。ありがとうございました。
>公法研究にある通常審査厳格審査敬譲審査と分けてるからね。
「公法研究」は雑誌ですか? 号数などがお判りでしたら、ご教授下さい。
「敬譲審査」はタイプミス?
365 :
:03/03/16 15:56 ID:YQQvSC4z
366 :
氏名黙秘 :03/03/16 19:10 ID:8VE3QZcG
>>364 公法研究とは、日本公法学会が毎年発行してる機関紙のこと。
それの2001年度版かな?タイトルは
「司法制度の憲法的枠組―法の支配と司法権―」
敬譲審査で間違いないよ。
ちなみに、
通常審査とは、まず立法事実をその存在を推定することなく
自ら審査し、それを基礎に利益衡量を行って合憲か違憲かの判断をし、
その結論に説得的な理由を付記すること、らしい。
これだけだと、松井さんのように合憲性判断基準と審査基準を
分けてるとは思えないけど。
367 :
:03/03/22 13:21 ID:???
368 :
氏名黙秘 :03/03/23 06:38 ID:Z5FJQIxF
芦部憲法は新版補訂版より第三版を使用したほうがいいのですか?
戸波どこの本屋行っても売っていない。 どこかで見かけた人いませんか?
言われるほど絶対的に特効薬になる本ではないよ。 択一対策なら、芦部と四人組の統治で代用しよう。
憲法は、辻村みよ子がいいよ。 芦部の本もいいけど、私は量が少ないと思うよ。 有斐閣の4人組は辞書用としてはいいけど、 普通に読むのには使えないよ。 辻村さんの本は、一番いいよ。
>>369 早稲田通りにある古本屋(たぶん2軒)で見た。10日ぐらい前だが。
いよいよ改訂版が出る予兆だろうか・・・
>>372 ありがとう。
何とか買うことができました。
以前の持ち主は読まなかったみたいで
線引きもなく新品のようでした。
ところで平成11年の新版の第3刷でしたが
ひょっとしてその後改訂とかされていますか?
>>374 新版で改訂はされてないと思う。
改訂の話が出てはや一年が過ぎた・・・何時になったら
>>374 ありがとう。
でも増刷時に判例は追加されている
みたいだね。
まぁ、この本も改訂されるまでの
残り少ない人生だけどね。
でも2月頃に出版社に問い合わせたら
4月に改訂で最近問い合わせたら
5月中旬とどんどん延びていってる。
長い付き合いになりそうだ。
377 :
氏名黙秘 :03/03/27 17:07 ID:4Uo1Mbwh
【問題】「過度の広汎性の理論」によれば、 法令がある種の人権について合憲的に規制しうる範囲を超えて包括的な形で規制している場合は 当該法令の規定を文面上無効とすべきであるとされる。 殊に優越的地位をもつ表現の自由を規制する法令については、 限定解釈によって規制対象を合憲的に規制しうる行為に限定することが可能であっても、 法の無効宣言を避けることが許されることはない。 【解答】誤り。包括的な文言に限定解釈を加えることによって、 規制対象を合憲的に規制しうる行為に限定することが、 全く許されないわけではない この問題と解説の意味がわからないんですけど、誰かわかりやすく説明してください。お願いします。
つーか、基本書が改訂されるたびに買いなおしていったら、 金がいくら合っても足りないと思う。
>>377 包括的な規制を全て法令違憲にしていたら、新たに立法が 作られるまで、規制が全く無い状態になるでしょ。 だから、法令を解釈で限定して救う場合もある。 予測可能性を重視すれば、法令違憲にすべきだが、 一時的でも規制が全く無いことによるデメリットもある。 だから、ケースごとにメリットデメリットを考えて 裁判書は法令を違憲にするのか、解釈で絞るのかを 選択することが許されるんだよ。
380 :
氏名黙秘 :03/03/27 18:03 ID:9F5zo5Dx
>>379 なるほど、ありがとうございます。
「合憲的に規制する範囲を超えて」
「合憲的に規制しうる」
「法令違憲」
どうもこれらの言葉のイメージがわかない。誰か教えてください。
381 :
氏名黙秘 :03/03/27 18:10 ID:z0rJY1Jk
公務員試験の受験生ですか? 問題演習以前に、基本的なテキストを読んだ方がいいと思います。
>>380 例えば、Aという行為を規制すれば目的を達成できるのに(合憲的に規制しうる)、AのみならずB、
C、Dの行為も規制している場合(合憲的に規制する範囲を超えて)、法律そのものを違憲と判断する
(法令違憲)。
385 :
氏名黙秘 :03/03/28 01:10 ID:JsEnvEs3
>>383 一発でわかりました。ありがとうございました。
スレが荒れるので言いたくないんだが
仕方がないので1回だけ
>>385 回線切ってこのスレのログ消して二度とくるな
氏ね
387 :
氏名黙秘 :03/03/28 21:38 ID:QaL1lwls
「予断排除の原則」ってどういう意味ですか?
>387 手前でお調べください
>>378 改訂ごとじゃなく増刷されると買い直すのだが。
新しい判例追加されることが多いからね。
391 :
:03/03/29 03:27 ID:???
392 :
氏名黙秘 :03/03/31 11:35 ID:61EoLgHn
【問題】道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることは、 公共の福祉を保持するゆえんであるから、道路を使用して集団行進をしようとする者に対し、 あらかじめ所轄警察署長の許可を受けさせることも、 より緩やかな制限である届出制によっては道路の機能を著しく害する事態をじゅうぶんに防止することができない以上、違憲とはいえないとするのが判例である。 【解答】誤り。判例は、道路交通法77条2項の規定は、 「道路使用の許可に関する明確かつ合理的な基準を掲げて道路における集団行進が不許可とされる場合を厳格に制限しており」、 同法77条1項4号による集団行進の規制は、「表現の自由に対する公共の福祉による必要かつ合理的な制限として憲法上是認されるべきもの」であると判示している(最判昭57,11,16) 解説読んでも問題文のどこが間違いなのかわかりません。だれか助けてください。
きっと解答が間違ってるんだよ うんうん
>>392 解答の文章自体は間違いじゃないけどさ。
この問題って模試?
悪問もいいとこだね
>>392 ゆるやかな手段である届出制では事態を防止できないから、許可制でも
合憲というのが問題文の筋。
しかし、実際の判例での筋は、許可制でも基準を明確にすればゆるやかな
手段である届出制と大差がなくなるから合憲としている。
396 :
氏名黙秘 :03/04/01 21:26 ID:c5wcntpW
>「予断排除の原則」ってどういう意味ですか? 定義だけでも教えて。俺教科書持ってないの。 いきなり問題を解いてる。
ダレチリョ2世゚+.(・∀・)゚+.゚カエレ!!
400 :
氏名黙秘 :03/04/03 01:47 ID:iMSoNWoE
>>399 ああ、わかった。
つまり、先入観で人を裁くなということだね。
401 :
氏名黙秘 :03/04/03 10:45 ID:ln2yrIKf
百選Tの解説を読んでて思ったんだけど、77事件(レペタ事件)の 解説二の終わりの部分{この規定・・・)が、76事件の解説・五の部分に 対するツッコミになってる。 仲悪いのかな? それとも単に灯台とDQN大の格の差?
402 :
:03/04/06 18:17 ID:???
早稲田の石田光義先生の憲法講義を聞いていれば司法試験など楽勝。
やっぱ憲法民法は百選読まないとだめ? 普通読むものなの合格者は
読んでもおまいには理解不能
民法は不要だろう。 憲法は読めるに越したことはないが効率は悪いので、 講座のテープなどの購入をした方が能率的。
>>403 百選をやるかどうかは別として、憲法は判例を知っておくことが重要。
民法は判例の結論を理解しておくことが必要。
Cブックでいいだすか。
408 :
:03/04/13 21:51 ID:???
石田教授最高
西教授もよろしくネ
410 :
:03/04/13 23:31 ID:???
石田光義教授の憲法講義は司法試験、公務員試験に最適です
四人組TUってのをはじめて通読したんだが、 評判以上に良い出来だな。 もっと早くに読んで置けばよかったとかなり後悔してるわ。
412 :
氏名黙秘 :03/04/15 02:12 ID:r/Zjqx4Y
そう? 俺は最近憲法Uよんだが、成川以上のものではなかったぞ。
憲法は条文と芦部をインストールしたら終わり。
不良クラスタがあるので。。
旧憲法見ててふと思ったけど 勅令と勅命って別物?
416 :
山崎渉 :03/04/17 09:39 ID:???
(^^)
age
418 :
氏名黙秘 :03/04/19 22:17 ID:fgY2QwL+
森英樹>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>本秀紀 _,--─--,,,___ ,--─i'''"" 'ヽ、 / i, ヽ, ..i |. i, / _i-、 ___, i, | ┌'  ̄ ̄ ヽ、 l | l i, | | i ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ヾ, i .| / _ " __ "' i ,--i .ト、.l / .●ヽ ::. / .● ヽ ト'/"i | .| l :::::. ::::::::::::::::::∂ l | l ::::::... ...:::::::::::: -' ノ .| '~- -::::::::::::::::::::::::::::┌-' ヽ, i ____ `i:::::::::::::::::l ヽ, _____ ::::::::::::::::::ノl \ ...::::::::::::::::/::ト、 ~ト、....:::::::::::::::::::/::::/ >、 il,  ̄ ̄ ̄ ̄::::/ / \ _,,-| \ ::_,--'" / ヽ-、 _,,,.--'"~ | >,-'''" / | ~"--,,_ _,,.-'" / |i i" ヽ // | ~''-,,__
419 :
山崎渉 :03/04/20 04:39 ID:???
∧_∧ ( ^^ )< ぬるぽ(^^)
「家永訴訟」ってどの程度まとめたらいいんでしょう? 第一次・第二次とか一審・上告審とかいろいろあってめんどうなのですが。
上げ忘れた・・・
<血液型A型の一般的な特徴>(見せかけのもっともらしさ(偽善)に騙されるな!!) ●とにかく神経質で気が小さい、了見が狭い(臆病、二言目には「世間」(「世間」と言っても、一部のA型を中心とした一部の人間の動向に過ぎない)) ●他人に異常に干渉して自分たちの古いシキタリを押し付け、それから少しでも外れる奴に対しては好戦的でファイト満々な態度をとり、かなりキモイ(自己中心、硬直的でデリカシーがない) ●妙に気位が高く、自分が馬鹿にされるとカッと怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようとする(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、実際にはたいてい、内面的・実質的に負けていることが多い) ●権力・強者には平身低頭だが、弱者に対しては八つ当たり等していじめる(強い者にはへつらい、弱い者に対してはいじめる(特に人が見ていない場合)) ●あら探しだけは名人級でウザく、とにかく否定的(例え10の長所があっても褒めることをせず、たった1つの短所を見つけては貶す) ●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため性格が鬱陶しい(根暗) ●何でも「右へ習え」で、単独では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ) ●少数派の異質・異文化を理解しようとせず、あるいは理解を示さず、排斥する(差別主義者、狭量、視野が狭い、多数派=正しい と信じて疑わない) ●集団によるいじめのリーダーとなり皆を先導する(陰湿かつ陰険で狡猾) ●他人の悪口・陰口を好むと同時に、自分は他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(自分がそうだから容易に他人を信用できない、ポーズだけで中身を伴っていない、世間体命) ●たとえ友達が多くても、いずれも浅い付き合いでしかなく、心の友達はおらず孤独(心の感度が低く、包容力がなく、冷酷だから) ●頭が硬く融通が利かないためストレスを溜め込みやすく、また短気で、地雷持ちが多い(不合理な馬鹿) ●たとえ後で自分の誤りに気づいても、素直に謝れず強引に筋を通し、こじつけの言い訳ばかりする(もう腹を切るしかない!) ●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い(例:「俺のほうが男前やのに、なんでや!(あの野郎の足を引っ張ってやる!!)」)
この板もさびれたね。 事前抑制のあたりはかなり盛り上がってたのに。 ちなみに漏れは事前抑制不要論(?)肯定派だったんだが。
424 :
氏名黙秘 :03/05/03 00:55 ID:OZXhrThS
憲法人権合格答案公式(後藤慎吾)は 人権対策としてかなりの高評価を得ているようですね。 体験談きぼんぬ。 240 名前:氏名黙秘 [02/02/18 14:49 ID:CbQ1R610] 後藤さんの憲法人権合格答案公式ってのも聴いた。 柳沢さんよりも、こちらの講義の方初心者には親切かな。 複合人権の処理や、判例の規範の射程論、特殊事情に応じた規範の変形など、 言っていることは柳澤さんとかなり被っているんだけど、人権だけで6時間、 しかも全問題に付いて答案構成&解説を自分で作ってきてくれているのが大きい。 短期合格者でもタッキーのような本格派ってのはいくらでもいるんだと思った。 246 名前:氏名黙秘 [02/02/22 12:21 ID:uz3L9A2F] 上にある後藤人権公式はホントにお勧め。 249 名前:氏名黙秘 [02/02/22 14:26 ID:uz3L9A2F] 後藤人権公式と菱垣のさんかく式は、論特憲法の総論の変わりに使える。 菱垣は、権限配分を意識した答案の書き方を、愚直なぐらい 繰り返し手取り足取り教えてくれる。 辰巳関西で今でも手に入るはず。 後藤人権は、中里やホームラン答案などのタネ本でも代用可。 スポット講義の方がまとまりよくてはるかに定着しやすいけど
今日は憲法記念日だからあげてみる。
憲法を読んだことのない連中が護憲だ改憲だと言っているのには笑える。
>>426 オマエもつい最近初めて読んだわけだが。(ヴェテの方なら失敬
護憲派も改憲派も、第9条以外は無視。
漏れは以前、衆議院の憲法調査会に、
まぁお前ら議員は既得権を手放すわけないから絶対発議しないだろうが
議院内閣制から、国民が直接投票で選ぶ大統領制に改憲汁!!!
という論文を書いて送った事がある。
憲法調査会から感謝状が来たが・・・通報されますた(´д`;)
428 :
氏名黙秘 :03/05/03 19:20 ID:NGxm96qY
やっぱ憲法ばかりはシケタイがいいの?
やっぱ ってなにを踏まえて やっぱ なの?
430 :
氏名黙秘 :03/05/03 19:49 ID:NGxm96qY
やっぱ>>418は真でしょ?
431 :
:03/05/05 18:14 ID:???
早稲田大学政治経済学部の憲法学者 石田光義先生は最高の研究者です 共産主義(英国発信)の侵略を受け継いで、大東亜戦争は将に悪魔 主催側の戦争なのです。日本人の楠木精神(法華経の精神)を受け継 いだのが石原将軍なのです。北方の守りを固め、世界最終戦争(宇宙戦 争)に備えよと。今、国際連合の下に核爆弾があるのです。これはユダヤ ・キリスト・イスラム教、霊界の天帝のミカエル大王様の証言なのです。 そして、北朝鮮にも核爆弾があります。 それ故に千乃先生を立つことにより、世界が平和で宇宙文明に添った調和 のある社会が出来るのです。そして全世界の民族の歴史を大切にする事が 出来るのです。
432 :
:03/05/05 23:21 ID:???
We are now at a great turning point of social science and are experiencing atavism to the pre-modern era. Legal positivism of constitutional states has stiffened, and utilitarianism on which liberalism depends cannot be avoided. Post-modernism is advocated, and it seems recurring to the era before modernity. For that very reason, we must first arrange the characteristics of principles of modern constitutionalism. We discuss characteristics of constitutional policies under modern constitutions which restrict governmental power and secure fundamental human rights.
私たちは今、社会科学の大きな転機にいて、前現代の時代への隔世遺伝を経験しています。 立憲国の法的な実証哲学は堅くなっており、自由主義が依存する実利主義を回避することができません。 ポスト・モダニズムは主張されます。また、それは現代性の前に時代に再発して見えます。 そのまさに理由のために、私たちは、最初に現代の法治主義の法則の特性を整えなければなりません。 私たちは、政府の力および安全な基本的人権を制限する、現代の構成の下の構成上の政策の特性について議論します。
立憲国の法的な実証哲学は堅くなっており、自由主義が依存する実利主義を 回避することができません →立憲主義諸国における法実証主義的な傾向は強化されており 自由主義が依拠する功利主義的傾向は不可避なものとなっている
435 :
:03/05/06 01:42 ID:???
早稲田大学政治経済学部の憲法学者 石田光義先生は最高の研究者です
あまりにどうでもいいと 石田先生ごくろうさまです というねぎらい(ないしはちゃちゃ)さえ入らないね かわいそうだから俺入れてやるよ
438 :
氏名黙秘 :03/05/15 18:27 ID:YPd7AagO
加藤晋介先生の 憲法基本的人権 憲法統治機構 を受講された方、 感想を聞かせてください。
439 :
氏名黙秘 :03/05/15 22:32 ID:YPd7AagO
棟居先生を受講した人、いませんか? どんな講義なんでしょうか?
441 :
氏名黙秘 :03/05/15 22:40 ID:YPd7AagO
>>440 そうです。
大量に辰巳で講義やってます。
加藤先生が個人的にはイマイチなので、
次の選択肢として
検討中ですが、
あまり評判を聞かないんですね。
>>440 いや、せやから、本を立ち読みしてみて、良いか悪いか判断してみたらどうやね。
賛成。 ライブ本憲法が講義を再現した本だよね。 とりあえずこれから読むべき。
>>441 >加藤先生が個人的にはイマイチなので、
憲法大全集ですよね。
どの辺がイマイチだったのでしょうか。
445 :
氏名黙秘 :03/05/16 00:18 ID:gn8EX7XA
>>444 ああ、もう知っているという感じですね。
論点の枝分かれが描けないと感じました。
貞友・若宮では描けたんですが。
446 :
444 :03/05/16 01:55 ID:???
>>445 なるほどそうでしたか・・・
実は購入をチト検討してたもので。
レスどうもです。
粕谷憲法かなりいいね
448 :
初学者 :03/05/16 17:02 ID:5470CbWE
塾長入門書→芦辺+過去問→模試 これでいいですか?
450 :
448 :03/05/16 18:01 ID:Uw9zkOhJ
452 :
448 :03/05/16 18:11 ID:Uw9zkOhJ
>>448 十分だよ。
あと、憲法はどうしても得点が安定しない科目。
だけど、これは致し方ない。
それなら、確実に取れる民・刑で点を稼ぎませう。
ちなみ、私は、去年19・今年14(未定)。
454 :
448 :03/05/16 18:24 ID:Uw9zkOhJ
>>453 民、刑もこのパターンでいけますか?
もちろん百選もプラスします。
456 :
448 :03/05/16 20:31 ID:Uw9zkOhJ
試験対策講座憲法の論証カードが99個しかないんですけど、少なすぎませんか? C Bookは人権だけで100ぐらいあるんですけど。
>>457 それはね、僕の講座をとればいいんですよ。
_,--─--,,,___
,--─i'''"" 'ヽ、
/ i, ヽ,
..i |. i,
/ _i-、 ___, i,
| ┌'  ̄ ̄ ヽ、 l
| l i, |
| i ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ヾ, i
.| / _ " __ "' i ,--i
.ト、.l / .●ヽ ::. / .● ヽ ト'/"i |
.| l :::::. ::::::::::::::::::∂ l
| l ::::::... ...:::::::::::: -' ノ
.| '~- -::::::::::::::::::::::::::::┌-'
ヽ, i ____ `i:::::::::::::::::l
ヽ, _____ ::::::::::::::::::ノl
\ ...::::::::::::::::/::ト、
~ト、....:::::::::::::::::::/::::/ >、
il,  ̄ ̄ ̄ ̄::::/ / \
_,,-| \ ::_,--'" / ヽ-、
_,,,.--'"~ | >,-'''" / | ~"--,,_
_,,.-'" / |i i" ヽ // | ~''-,,__
459 :
氏名黙秘 :03/05/19 10:23 ID:a5Ff5WXs
辰巳から出ている菱垣さんのさんかく式の テープて、今も売ってるんでしょうか? 探したけど、見つからないんですが・・
>>459 こないだっからうぜーな
辰已の販売パンフにちゃんと載ってるだろうがよ
工作員だとしたらしつこすぎ
マジレスなのだとしたら情報収集くらい自分でしろや、ヴォケ
461 :
氏名黙秘 :03/05/19 11:56 ID:rIaF6gvc
辰巳に電話すればいいじゃん。 そのぐらいはしようね。
462 :
氏名黙秘 :03/05/19 21:42 ID:/26Vkkep
__,,-――-、 / 三ミ)、 / /```ヽミ、 | (''彡ノ ,,`l | | i,===__,ニ=、`l^l この国は腐っている \ | ´’,ハ、__ノイノ ヽ` ̄、し へ ノ| 〉` ー'=' /|、_ /`ーヘ、 ー--´ l| \ ̄ニ-、 ノ、ノ^⌒へ\ー--‐'/,_ \ \ /⌒ ,◎、 \ / | : ̄ \ /:::: /|_.|イ-、 、V  ̄ : | >-― __/、ニEl(,,ノ : |o i : o ( / 〈 ニニノ : | ``'''―'⌒ \| _ーノ : |
売ってるから辰巳に電話してみな。 内容は普遍的でどの科目にも応用できるから。
465 :
氏名黙秘 :03/05/19 23:06 ID:nuncn/ro
総択の割引きあるなら 「権限中心」の分析方法で攻略する統治 でもいいのでは?
466 :
山崎渉 :03/05/22 00:37 ID:???
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
467 :
氏名黙秘 :03/05/23 03:29 ID:NcqvQ/Hv
判例の考え方を教えてくれる講座・書籍はありませんか? 芦部はやはり自説中心ですから、 判例の価値観というものがわかりません。 二重の基準に毒されてしまった頭をなんとかしたいのですが。 判例集はココの判例解説だけで 全体の流れがみえてきません。 へこみます。
人権判例50というのがありましたね。 あれは結構良かったです。高いけど。
470 :
467 :03/05/23 03:51 ID:NcqvQ/Hv
>>468 どこ予備校の講座ですか?
詳細をきかせてください。
>>469 粕谷先生ですね、みてみました。
よさそうですが、
やはり説明を濁している部分を感じました。
人権判例50は、辰巳の今年の合格者講義です。 判例の思考枠組みをマスターするために、構造的に顕著な特徴のある 判例を50セレクトして、答案構成を使いながら講義します。 ただ、有名判例を網羅しているタイプの講義ではないので、 ある程度の判例知識が前提となります。 私は参考になったのですが、趣味的な講義だったという 何人かの声もありますので、自己責任で。 もっとオーソドックスに判例を網羅した講義がお望みなら、 セミナー羽広先生の百選読み込み講座などが無難でしょう。
472 :
467 :03/05/23 04:03 ID:NcqvQ/Hv
>>471 ありがとうござます。
判例は精神的自由で2重の基準を採用しておらず、
集会の自由関係は公共の福祉論ではなく、
どういった規範を用い、
どういった当てはめをしているのかなど、
ぜんぜんわかりません。
個別におさえているだけでは
判例の流れが見えず、
学説では対処できなくなっている
論文試験に太刀打ちできません。
ここらへんをどう克服すべきなのか
悩みがつきないものですから。
473 :
氏名黙秘 :03/05/23 04:13 ID:SOKEF07q
裁判って弁護士に頼めばすぐできるんですか?民事なんですけど あとお金半端なくかかります?
ネット受験生の福太郎さんなどは、芦辺説で堂々と書いて合格している ので、学説で対処できないと言うことはないように思うのですが・・・ もし、論文のことのみをお考えなら、学説ベースで柔軟に対応できる本が あります。 自由国民社の「ホームラン答案の書き方」ですね。
二重の基準論をベースに、さらに細かく審査基準を微調整して、事案にあった 規範を柔軟に立てるテクが書いてあります。 東京地検の検事が書いた本なので、予備校本よりも信頼できるかと。 今まで学説で通してきたのに、直前になって判例を押さえるってリスクが ありませんか?
476 :
467 :03/05/23 04:24 ID:NcqvQ/Hv
>>474 長文ありがとうございます。
芦部で択一は点がとれるのですが、
そのときに注釈の判例をよむと
必ず不快感が残ってしまいます。
「なぜ投票の価値だけ合理性の基準を貫徹しないのか」
「集会の自由を制限する管理権の規範はなんというものか?」
「表現の自由全体につき、判例の価値観・スタンスはどういうものか?」
など、悩みが噴出するのです。
粕谷先生の本は比較的判例の立場から記述がなされているのですが、
本音の部分はやはり講義テープなどのほうが
よいのだろうかと思い、レスしたのです。
ホームラン答案は購入しています。
なかなかレベルが高く、身につけるのが困難と感じました。
477 :
_ :03/05/23 04:25 ID:???
表現の自由はちょっと複雑ですね。 判例は、1.公共の福祉論→2.必要性・相当性→3.それをさらに修正 こういう流れだと思います。 扇動的言論は、価値が薄いと見ているのか、今でも1の公共の福祉論で 切って捨ててますね。 一方、内容中立規制に関しては、2の必要性、相当性をちょこっと いじった規範ですね。猿払事件の三要件とかね。 で、在監者の閲読禁止だと、3の修正パターンですね。 閲読禁止ってのは、知る権利を大きく制約するから、相当の蓋然性が 付加されます。 公民館の許可申請の基準については、さらに厳しい要件を付加しますよね。
479 :
467 :03/05/23 04:36 ID:NcqvQ/Hv
>>478 見事に頭の中で整理されていますね。
その思考が欲しいのです。
どのように獲得されたのでしょうか?
基本書にはかかれていないはずですが。
上にあげてある講座、人権判例50選と伊藤塾の判例講義です。 後者は手に入りませんが、前者はまだ入手可能です。 どちらも、内容はかぶるので、前者だけで十分です。 辰巳に電話すれば、手に入るはずです。 ただ、ちょっと高いです。二万円近いですので。
481 :
467 :03/05/23 04:43 ID:NcqvQ/Hv
>>473 ここは受験生の集まる板なので、そういう質問は法律相談板の方が
的確な答えが返ってくると思いますよ。
483 :
467 :03/05/23 04:46 ID:NcqvQ/Hv
>>478 の流れをみて思うのは被制約人権の価値に応じて
規範を厳格化・詳細化していくという判例のスタンスを
感じますね。
芦部本ではどうしても表面的で
つながりが見えないものですから、ためになります。
深夜にも関わらずお付き合いいただきありがとうございました。
いえいえ。どういたしまして。 おやすみなさい。
485 :
_ :03/05/23 05:58 ID:???
487 :
_ :03/05/23 10:59 ID:???
488 :
_ :03/05/23 13:31 ID:???
489 :
氏名黙秘 :03/05/28 03:05 ID:d53ft6F7
hoshu
優良スレage
491 :
山崎渉 :03/05/28 15:01 ID:???
∧_∧ ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。 =〔~∪ ̄ ̄〕 = ◎――◎ 山崎渉
みなさん、喫煙の自由は憲法上保障されると考えますか? そう考えないと、ややこしくなる過去問とかあったと思うのですが
一般的行為説を採ればオナニーの自由も
俺タバコ吸わないから認めない
一般的行為自由説だと殺人の自由とかも認められ得ることになると思うんだけど、 その辺は戸波とかどう考えてんの?
認めない人は、↓はどうするの? 昭和63年・第1問 受刑者Aは、刑務所当局が法律上の根拠のないままに法務省令によって受刑者の喫煙の自由を認めないことは、憲法の保障する基本的人権を侵害する違憲・違法のものであると主張して、裁判所に国家賠償を請求する訴えを提起したと仮定する。 右の事例に含まれる憲法上の問題点について、閲読の自由の制限の場合と対比しながら、論ぜよ。
>>495 「殺人の自由、強盗の自由などの犯罪行為は、憲法上の自由とはいえないであろう。」
(漏れの戸波のp178から)
一般的自由の外にある、らしい。
詳しい理由は載ってない。
サンクス。 はっきりしてないんだな。 その外と内との境目は何なんだよ、と小一時間・・
>>498 他者加害行為は除外されるって事じゃない?
「公共の福祉論」で人権の限界として
「一般に、人権を行使するものは同時に他人の人権を尊重しなければならず、
他人の人権を侵害することは許されない」(漏れの戸波のp156から)
と述べているから。
一旦人権と認めて、でも制約されますよ、
ではなく、
こういった行為は最初から人権の保護範囲外なんだ、
って事なんじゃないかなぁ・・・。
ワカラン・・・
殺人の自由を認めないというのは、戸波だけでなく定説です。 例えば、有名な尊属殺の裁判でも、殺人の自由を制約することが 認められるかについては、争点にすらならなかったです。
定説かよw
>>499 他者加害行為が除外されるとするならば、
喫煙の自由も除外されることになっちゃん。
犯罪行為であるかどうかをメルクマールにするのもおかしいし、
結局、はっきりした理由付け&メルクマールはないってことね。
戸波以外で一般的行為自由説の人もこんな感じなのかなあ。
>>501 > 他者加害行為が除外されるとするならば、
> 喫煙の自由も除外されることになっちゃん。
そぉか?
そぉじゃねーか? 受働喫煙ってことで他者加害にはあたらんか?
>>503 そりは副次的なものだから、
他者加害自体が主なものである、犯罪行為と一緒にはできないと思う。
悩みすぎでは?? 判例がわからないと解けない問題を論文試験できいている とは思えないのですが・・・。 私は、判例の論理は「政府や国会議員はよっぽどひどいことしない 限り違憲にはしません。私人の方々の争いは公平を第一に考えて あげてもいいかな?」 っていう身も蓋もないものとしか思っていませんけど。 芦辺先生が憲法裁判で学者証人としていろいろ喋っても、伊藤正巳が 最高裁判事になっても、結局なんにも変わらなかったでしょ? 立法裁量云々とか、憲法の文言に一義的に反するような例外的な場合とか、 はっきり言ってこじつけ。判例なんてその程度ですよ。 と、思っていろいろ予備校の問題やったら、択一憲法は余裕でしたよ
>>501 「殺人の自由は、13条で保障されない」
この結論は常識に沿ったものだと思う。
それをどう説明するかが、難問なわけで・・・。
・・・・以下、適当に考えてみた。
「自由」って言うのは、端的には「国家から強制を受けない事」。
↓
一般的行為自由説は「自由」の幅(=強制を受けずに活動できる領域)は
広い方が(・∀・)イイ!!とする考え方。
↓
こうすると「殺人の自由」も、とりあえず憲法上の「自由」になりそう。
↓
でも憲法典に刑事手続の条項がある以上、
犯罪行為者に裁判の上、刑罰を科すことが認められてる。
↓
つまり「おまいら犯罪すんな!!やったらヌッコロス!!」って強制が憲法上働いてる。
↓
だから、強制を受けないという意味での「自由」は犯罪行為には認められない。
上手い説明だね。 憲法から説明しているあたりが感心した。
510 :
氏名黙秘 :03/05/29 03:24 ID:R1udX2zH
分かんなくは無いが、もう寝ようや
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR幸福駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━
>>507 ぱっと見、俺も憲法から説明してるのでほほぅと思ったが、しかし
その説明の仕方だと、一般的行為自由の具体的範囲は法律に
よることになる(ホントありがちな批判で恐縮だが
殺人の自由? 人格的生存に不可欠じゃないジャン。
いや、あの、一般的行為自由説からどうやって理論的に根拠づけるんだろう? という話をしているわけで。
必須の民訴、落としそうです(涙 先生からいじめられてまつ(涙 就職活動頑張って、内定でてまつ 単位くれなかったら、訴訟起こしていいでつか(涙
就職活動しているなら、この板にくるな
憲法的にお聞きしているのでつか、何か?
法律相談ならスレ違い
それを言うなら板違い、な
516が単位取れないように俺からも頼んでおくよ
富山単位不認定事件、一般社会法秩序との接点にあたる場合は、司法審査に当たる。 で、何を審査されるんだろ?答案を出させたりするんかな?
市民法、だろ?
津地鎮祭事件を運用違憲から論じる人っていますか? 一番しっくり来るような気がするんですが
>>522 事案よく読め。通常の単位認定は教官の総合的な評価で、ここには審査は及ばない。
>>522 視点がずれてないか?
審査するのは規制内容だと思うが・・・
>>524 目的審査から入らないと前提がこけると思うが。
匿名掲示板なのに、親切な方が多いですね
商訴答練で憲法なんてできない。欝
528は皮肉だろ
531 :
いとーまこつ :03/05/31 18:55 ID:tGUvkFND
芦部憲法を講義の予習に読んでこいという講師もいれば、予備校テキストを読まないと無理という講師もいます。 おおよそ憲法の枠組みが頭に入ってる段階では芦部はどうなんですか?
予備校講師は大抵芦部説取ってるから読んでおいて損はないと思うけど また予備校講師が芦部説を取らない争点のところは 何故取らないのかと自分で考えるのも面白い
533 :
:03/05/31 23:12 ID:???
足立真理
534 :
氏名黙秘 :03/06/01 16:37 ID:T+ZPSoKV
シケタイ憲法はどうなんでしょう?初心者に向いてますか?
外国人の人権共有主体性のところの「マクリーン事件」 の判例で政治活動を在留禁止の消極的理由と斟酌できる とありますが、この「消極的」とはどんな意味なのですか?
マイナス。負の方向。更新を認めない方向。
537 :
氏名黙秘 :03/06/01 16:46 ID:o+yL5Ty0
え・・・在留期間の更新を認めない方向ってことだと思ふ。
538 :
:03/06/01 22:10 ID:???
早稲田大学政治経済学部の超一流、著書多数の憲法学研究者 石田光義教授の憲法講義を聞けば、司法試験なんて一発さ
>>534 ヤバイ。シケタイヤバイ。まじでヤバイよ。マジヤバイ。
シケタイヤバイ。
まず広い。もう広いなんてもんじゃない。超広い。
広いとかっても
「東京ドーム20個ぶんくらい?」
とか、もう、そういうレベルじゃない。
何しろ無限。スゲェ!なんか単位とか無いの。何坪とか何?fとかを超越してる。無限だし超広い。
しかも膨張してるらしい。ヤバイよ、膨張だよ。
だって普通は地球とか膨張しないじゃん。だって自分の部屋の廊下がだんだん伸びてったら困るじゃん。トイレとか超遠いとか困るっしょ。
通学路が伸びて、一年のときは徒歩10分だったのに、三年のときは自転車で二時間とか泣くっしょ。
だから地球とか膨張しない。話のわかるヤツだ。
けど宇宙はヤバイ。そんなの気にしない。膨張しまくり。最も遠くから到達する光とか観測してもよくわかんないくらい遠い。ヤバすぎ。
無限っていたけど、もしかしたら有限かもしんない。でも有限って事にすると
「じゃあ、宇宙の端の外側ってナニよ?」
って事になるし、それは誰もわからない。ヤバイ。誰にも分からないなんて凄すぎる。
あと超寒い。約1ケルビン。摂氏で言うと−272℃。ヤバイ。寒すぎ。バナナで釘打つ暇もなく死ぬ。怖い。
それに超何も無い。超ガラガラ。それに超のんびり。億年とか平気で出てくる。億年て。小学生でも言わねぇよ、最近。
なんつっても宇宙は馬力が凄い。無限とか平気だし。
うちらなんて無限とかたかだか積分計算で出てきただけで上手く扱えないから有限にしたり、fと置いてみたり、演算子使ったりするのに、
宇宙は全然平気。無限を無限のまま扱ってる。凄い。ヤバイ。
とにかく貴様ら、宇宙のヤバさをもっと知るべきだと思います。
そんなヤバイ宇宙に出て行ったハッブルとか超偉い。もっとがんばれ。超がんばれ。
540 :
氏名黙秘 :03/06/02 19:42 ID:+925u2wS
択一の過去問演習を主体にした勉強法では足元をすくわれますか? 私初心者なもんで、芦部佐藤有斐閣1・2と魔骨セレクションで勉強を始めました。
初心者ならとりあえず芦部だけにしとけ。
>>540 マコツセレクションなんて過去問のうちに入るのか?
ファランクスで十分だろ
544 :
氏名黙秘 :03/06/02 20:48 ID:AgxuNC/L
>507 公共の福祉って定義の中で 他人の生命、健康を害してはならない。 というものが含まれているはずだが・・・
>>540 初心者なら芦部をメイン、有斐閣T・Uを辞書、佐藤を枕にしとけ。
ホシュします
550 :
:03/06/08 12:59 ID:???
石田光義 サイコー
人権と憲法上の権利の差異を説明しる!
552 :
氏名黙秘 :03/06/09 11:53 ID:V1aQFKUl
>>495 一般的自由権説を採る戸波の175頁に、
幸福追求権から非列挙人権が
導き出される要件として
社会的に承認されていること
が要求されている。人格的云々の議論以前に
人権として認められるためには
この要件を充たすことが
必要なのだよ。まず本をきちんと
読み込もうぜ。
論理的には、 幸福追求権>自己決定権>一般的自由>殺人の自由? 幸福追求権>一般的自由>殺人の自由? 「殺人の自由」の問題は一般的行為自由説をとる以上、避けて通れない問題ではある。 「一般的自由」という表現が「無秩序、何でもあり」というイメージをもたらす為、 人格的利益説の論者から、この点を突付かれるから・・・。 しかし、「殺人の自由は、一般的自由から除外される」。この結論は動かない。 個人の「幸福追求権」は、同じく「幸福追求権」を有する他者を害しない限度で 認められるに過ぎないから。 奴隷制度がある社会なら、奴隷を殺す自由もあったかもしれないが、 法人格の平等を認める以上、殺人のような典型的他者加害行為を、 個人の自由だ、としておかないのは当然の事。 そうでなければ、国家制度を用いた意味が無くなる。 そもそも、自己決定権、一般的自由は13条の「プライバシー保障」の一環として出てくる問題。 殺人の自由なんて、一般的自由という言葉じりを捉えて、 人格的利益説の論者がゴチャゴチャいうから、ヤヤコシクなっただけ。
◆新板をねだるスレ Ver.10◆
http://qb.2ch.net/test/read.cgi/accuse/1054717846/ 【板名】法学板
【理由】
・経 営 学 あ る の に 法 学 がないのはお か し い
・ 学 問 と資格試験は同列に語れない
・たとえば『ドイツの担保法』のような 外 国 法 を書き込む場所が一切ない。
・たとえば 国 内 法 で も 行政法を書き込む場所がない(司法試験科目ではないため)
・たとえば、『国 際 法』、 及び 『国 際 人 権 規 約 』について語る場がない。
・たとえば、『 監 獄 法 』 について語る場所ばない。
【内容】司法試験や法律相談以外の学問としての法学全般。
555 :
氏名黙秘 :03/06/10 11:26 ID:ip1EbXkG
>>553 戸波は、もっと単純に、殺人の自由なんてものは
そもそも人権ですらないというのでしょう。
幸福追求権に含まれるか否かの問題以前に
社会的承認の成立しないものは人権ですらないと。
あくまでも戸波本の議論の立て方であり
同じく一般的自由権説を採る長尾などこれまでの
学説の議論ではまさしく13条論になるのだろうけど。
いやあー、戸波万歳!
結論が同じなら異説を立てる意味はないよねえ
>>555 > 幸福追求権に含まれるか否かの問題以前に
> 社会的承認の成立しないものは人権ですらないと。
この論理、甘々な気がする。
558 :
氏名黙秘 :03/06/11 02:50 ID:cbbZVy0H
>>557 ちょっと彼の補正。
戸波タンによると、幸福追求権から非列挙人権が導き出される要件として、
A社会的に承認されているか、、を挙げている。
まあ、甘いかんじはしますわな^^;。
人権か否かを論ずるのに、社会的承認という民主的要素を持ってくるのは、 変じゃないか・・・? 多数の人が認めないと人権じゃないって、自由主義的思考と相反する気がするが。 多数の人が認めなくても、それでも守るべきもの何じゃないの? 人権って・・・。 まぁ、別に良いけど。
裁判所が、ある国家行為が新しい人権を侵害すると判断する時。 条例であれば民主的な手続によって制定されたものであったり、行政府の 行為であれば法律の失効であったりする行為を違憲だと言って無効にするわけです。 そのとき、裁判官の独断で無効にしてしまうのはおかしいのであって、 人権としての実態が多くの人に認められているものによって無効にするのでなくては いけないわけ。
>>559 その場かぎりな短期的な社会承認と、ある程度長期にわたって維持された
社会承認とはまた別個だと思われ。
長い間承認されつづけているということは、人権を制約される側の利益も
相当抽象化して考えられているはず。
例えば、麻原を死刑にしろってのはその場その場の世論に過ぎないが、
犯罪防止のために凶悪犯には極刑もやむをえない場合もあるという
承認になると、抽象的であり、ある程度普遍的な度合いが強い。
(つまり、自分が凶悪犯罪の被疑者になる可能性もあるわけで、
人権侵害される側とする側が入れ替わる可能性も想定されて
いるということ。)
そもそも憲法自体が、長期的に社会承認を受けている価値、例えば
殺人は駄目だとか、契約によらなければ財産を失わないと言った
普遍的に承引された価値観を拾い上げた社会契約だからね。
つまり、長期的な社会承認によって短期的な民主的判断を拘束するのが 立憲民主主義であり、自由主義であると言うわけ。 長期的な社会承認は、言語化されない社会的な無意識みたいなものなので、 その時その時の世論や為政者の恣意では動かせない要素がある。 長期的な社会承認を探ることが法の発見であり裁判所の任務でもある。 特に普遍性が高いものは、英米ではコモンローなどと言われる。
563 :
559 :03/06/12 21:51 ID:???
>>560-562 レスサンクス。半分納得いったんだけど、何かが引っかかる・・・。
何を持って「価値あるもの」とするかは個々人がそれぞれで決めるべき事。
価値を見出すものが1人きりだとしても、他人に迷惑を掛けないなら、
それを尊重すべき、ってならないか?
自由な自己決定を広く保障しようという説なら。
その基準として、他の人達が賛成しなきゃ駄目、っていうのがどうにも引っかかる。
社会(他の人達)が気に入らなければ、規制してもいいんだ!としか読めないのだが。
これは短期的・長期的と承認の性質を分けても、同じじゃないの?
権利としての明確性があれば、充分だと思うんだが・・・。
「個人の尊重」に多くを期待しすぎてるのかな、漏れが・・・。
うまく表現できん。勉強不足だ・・・。
おまいら、話が噛みあって無くない?
565 :
氏名黙秘 :03/06/13 00:44 ID:/cR8nptn
戸波信者、劣勢か?
566 :
_ :03/06/13 00:45 ID:???
それはそれで、明晰で論理を徹底した思考だと思うよ。 どんな自由に対する制約であっても必要最小限が原則という発想だよね。 ただ、新しい人権の多くが、どちらかというと私人間で問題になる ことが多いという特徴を持っているよね。 しかも、他の人がやっていることを止めさせるってタイプの権利が多い。 例えば、嫌煙権は他人の煙草を吸う自由の制約を求める権利だし、日照権も 建築の自由と衝突したりする。 そして、この発想を押し広げていくと、次のような例が考えられる。 外国かぶれで自分の名前を、アメリカのように姓よりも先に名前を 読んで欲しいと言う人がいた。 この人は他人に姓・名前の順で呼ばれることに非常に強い屈辱感を 受けるとする。 そして、この人が、姓・名前の順で自分を読んだ人に対して、 損害賠償請求をしたいと考えた。 本人にとってはきわめて切実な問題でダメージも大きいのです。 さて、この損害賠償請求は認められるべきなのでしょうか? もっと極端になると、アンチ巨人が、他人が巨人の応援をしている のを見ると、心臓が止まるぐらいショックを受けるとします。 巨人の応援を目にしないで静謐に暮らす権利は認められるべき でしょうか。 これを認めたら、たかだがスポーツ観戦の自由と、心臓が止まる ほどの苦痛から逃れる自由との比較だから、、後者を尊重すべき という結論になりかねないよね。 こういうのを前提に考えると、やはり、個人の特殊なこだわりと、 多くの人が尊重すべきと考える利益の区別は、放棄できないんじゃ ないだろうか。
569 :
559 :03/06/13 01:08 ID:???
>>567 書いてある事には、同意。ただ・・・
漏れが気になるのは、「社会的承認」を自由権「成立の前提」とする事なわけで・・・。
明確な他者加害を除いて、広く自由を保障するのなら、人権の「成立」自体は認めて、
その後の衝突する「人権同士」の利益考量を図る方が、すっきりしない?
一方的に「社会的に見て、そもそも人権じゃないです。あなたのこだわりは。」
と、入口で排除するなら、人格的利益説と変わらないじゃない。
>>569 変わらなくはないだろ。
人格的利益とはいえないからといって排除する、ということはしない。
しかし、広く人権として承認されていないような特殊なこだわりを
もって人権として裁判規範とすることはしない。
権利が普遍的に承認されているかどうかという要素は、権利の 明確性にも影響の及ぶ話ではなかろうか。 権利として保護される以上、他人はそれを傷つけないように注意 をせねばならないことになる。にもかかわらず、本人にしか具体 的に知りえないような感覚に基づく社会的に承認のない個人的な 嗜好まで権利に含めると、他人はいつ地雷を踏む事にもなりかね ないという事態になる。つまり他人は注意すべき明確な対象を 知りえない。 だから多くの人の間で互いに保護しあおう、しあうべきだという 合意が形成されて(〜権という形で明確化されていなくてもいいが) 初めて権利として主張し得るし、保護すべきことになる、ということじゃ ないかな。
572 :
559 :03/06/13 01:38 ID:???
>>570 うーん・・・。人格的利益説と変わらない、は言い過ぎた。撤回。
しかし・・・
社会的承認を求め得なかった「特殊なこだわり」が、過去数多くあったよね(・・・そして現在も)。
同性愛とか、最近だと、児ポ法のえっち絵禁止とか。
これらは、他人に迷惑は掛かってないよな、たぶん。
「社会的承認」を成立要件とすると、過去と同じテツを踏まないか?
「国家からの自由」(放って置いてもらう権利)という原点に還るべきじゃないのか?
どうしても、「社会的承認」(民主的要素)と「個人の尊重」(自由主義的要素)が
相容れない気がして、すっきりしないのよ。
権利の明確性は、他人への予告機能ではなく(それは私人間効力)、国家に対して 人権としての切れ味を持たせるためだと思いますが。
とりあえず戸波説はとらないよ。 むずかしそうだね。
575 :
559 :03/06/13 02:07 ID:???
>>571 レスを書こうとしたら、
>>573 が返してた(w
他人に知りえない事でも、保護の対象にはすべきじゃないか。
何も、損害賠償請求しようという訳では無いのだから、予見可能性が無くても。
規制、侵害の排除を求めるだけの話と考えれば。
社会(多数者)のために、「他者加害行為でない」が「社会的承認を受けがたい」「個人(少数者)のこだわり」を
犠牲にしてはならないと思う。
>>574 たぶん、素直に説に従えば、難しくはないはず。
漏れみたいなへそ曲りが困るだけ。
しかし、一般的行為説を採った方が答案に書きやすかったりする。
577 :
559 :03/06/13 02:12 ID:???
>>558 > 戸波タンによると、幸福追求権から非列挙人権が導き出される要件として、
> A社会的に承認されているか、、を挙げている。
>>559 > 人権か否かを論ずるのに、社会的承認という民主的要素を持ってくるのは、
> 変じゃないか・・・?
だんだん漏れは錯乱してきたが(w、問題の出発点はこれだったよね。
>>576 漏れもそう思う。
578 :
氏名黙秘 :03/06/13 02:41 ID:2EXgcr7J
> 人権か否かを論ずるのに、社会的承認という民主的要素を持ってくるのは、 > 変じゃないか・・・? 戸波説を知りませんが、そのとおりと思います。私は、「社会で伝統的に 重要とされてきた」という要件を付けます。これは一見「社会的承認」と 同じく民主的要素のように見えますが、そうではありません。そもそもの 人権の根拠として、天賦のものと即断せずに、人権は社会の中で生成され、 国家によって実定化されたと考えるからです。
579 :
559 :03/06/13 02:44 ID:???
>>578 そうすると、新しい人権はどこから出てくるの?
580 :
氏名黙秘 :03/06/13 02:53 ID:2EXgcr7J
>>579 人権として十分な実体を持てば、13条後段の幸福追求権に
含まれます。
581 :
559 :03/06/13 02:59 ID:???
>>580 「社会で伝統的に重要とされてきた」という要件と、
人権として十分な実体を持つ事の関係性は?
「伝統」と「新しい人権」って、ミスマッチな気が・・・
(もう眠かったらレス無くていいです。そろそろ漏れも寝ますから)
582 :
氏名黙秘 :03/06/13 03:05 ID:2EXgcr7J
「新しい」とは、単に、従来の憲法学会では議論されて いなかった、という意味じゃないですか?人権の 成立要件とは関係ないと思います。
583 :
559 :03/06/13 03:26 ID:???
>>582 「新しい」の意義はそれでOKだと思うんですが。
そうすると、「社会で伝統的に重要とされてきた」という要件が充たされるまで、
「個人のこだわり」の人権への格上げは御預けという事?
そのまでは我慢しる、と。
あと、
> 人権の根拠として、天賦のものと即断せずに、人権は社会の中で生成され、
> 国家によって実定化されたと考えるからです。
もしや、「人権」より「基本権」の方が、しっくり来る派ですか。
眠いので寝ます。
何だかみなさんすごく深入りして議論しているみたいですね。 殺人の自由をどう考えるかについては、単純に利益衡量すれば結論が出ると思います。 @殺すことによって得る利益 A殺されることによって蒙る不利益 一般的に考えればAのほうが大きいので殺人の自由は原則として認められない、ということになる かと思います。
まあ、入り口で認めて利益考量をしても同じことなんだけどね。 極端な話、女性の貞操と一杯のジュースだって、社会通念なり社会的な 承認という物差しがなければ、どちらが優越する利益かを判断すること も出来ないわけで。 ボノボみたいに、性交を挨拶代わりにしていた原始共同体もあったかも しれず、そこでは貞操はなんら守るべき利益ですらないこともありえる。 人権と認められるかどうか、あるいは人権と認めた上で他の利益と 比較して取るに足りないとして切るか、いずれにせよ社会通念や社会 的な承認という一定の基準がなければ、判断そのものが不可能。
>>587 その見解に賛成ですね。
まあ、殺人の自由のようなものは、一旦自由と認めるだけでも
社会に与える衝撃が大きすぎるのもあるだろうけど。
587ではなく585に対するレスです。スマソ
あと少し話はずれますが、違憲審査基準にはいろいろな種類がありますが、 その根底には単純な利益衡量の発想が基本になっているということです。 (具体例は長くなるから省略 すまそ だから違憲審査基準は問題となっている人権ごとにそれぞれ存在するはずだと 思うんですが、違憲審査基準は通常、いくつかの決まった型(例えば厳格な合理性の基準 をどの人権に適用するかというふうに発想することが多いけど、 できれば個々の人権ごとに基準を個別的に作っていったほうがいいんじゃないかとも 思えるんです。 そうすると、新しい人権には新しい違憲審査基準を新たに作らなければならない。 だから、585の議論はもっと細かく基準を新たに作って考えなければならないと 思います。
>>585 の「一般的に考えれば」という部分が、社会的承認という意味なら
議論は逆戻りしてしまう気が。
いままで見てなかったので見当ハズレだったら悪いんですが。 社会的承認について、戸波たんは「突飛な人権主張を退けるためにも必要」としてます。 ただ、戸波たんは、一般的自由の「保護領域」にほとんどの行為を取り込んでしまうので、 社会的承認の要件は、それ自体「人権」と認められるために必要、というにとどまります。 人権カタログ列挙の「人権」は、社会の承認があるから列挙されてるわけだよね? それに匹敵するだけの社会的な確信がないと、それ自体を「人権」とはいえない、 という程度の意味しか持たない。 もっとも、この要件は芦部説からの流用の感もあるけどw 戸波たんの本をお持ちの方は「保護領域」の注を読んでみてくださいな。
ベテのオナニーは解釈系のスレでやって欲しいと思う
593 :
氏名黙秘 :03/06/13 11:24 ID:xIImqIlb
戸波本で勉強してる人には そこそこ有益な話だったと思うが たとえベテオナでもいちいち絡むなよ こういう話する場でもあるんだから なんでも茶化す奴こそ他逝け
594 :
氏名黙秘 :03/06/13 11:32 ID:ZSUVqLeh
利益衡量をキーワードにするといえば 長尾説ですねー。中大生あたりに もっと使われてもいいと思うけど ドイツチックすぎるのかな。 この人も一般的自由権説。
人権は常に社会的常識から生まれてくるもの 社会の実体が先にあり、憲法はそれを追認する それを抽象化して観念的な自由を神様にしてしまうから 殺人の自由などという空疎な議論が生まれてくる そんなもの議論するだけ時間と紙とインクの無駄
>>595 「殺人の自由」は人権じゃない、という結論は分りきってる。誰も否定してない。
確かにその点は、空疎な議論だと思う。
ただ・・・
問題解決するとき、例え結論は一緒でも、アプローチが異なることに意味があるのでは。
様々なアプローチが在る事、その中でドレが優れているかを競う事を放り出したら、
法律家なんて必要ない罠。
・・・司法試験に、直接は役立たない訳だが。
「人権は常に社会的常識から生まれてくるもの」
個別的人権、新しい人権でもプライバシー権とかはその通り。
対して、一般的自由を問題にする時に、社会常識が生まれるまで、国家が自由に規制しうるのが、
如何なものか?と思うわけで。
原則自由であるタバコをすう自由と、きわめて例外的にしか認められない殺人の 自由を一緒に論じることに無理があるよな。 むしろ、殺人が許される場合なんて、正当防衛か国家・社会を防衛するために しか認められないのだから、殺人の自由を認めて制約って議論よりも、例えば 正当防衛なら生存権から位置付けた方がずっと自然。 殺人の自由なんて議論し始めたら、むしろ一般的自由を尊重するスタンスに 対して社会からの激しい反発と懐疑が巻き起こって逆効果になるだけだと 思うよ。 もっとも極端な例で考えてみるのは、数学なんかだと有効だが法学では かえって有害になってしまうことも多々あるね。
結論が同じなら アプローチを変えても意味はない これを観念の遊戯という 世の中にはもっと重要な問題がたくさんある それについては何も発言しない これを現実からの逃避という
\ │ / / ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ─( ゚ ∀ ゚ )< となみとなみ! \_/ \_________ / │ \ ∩ ∧ ∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\∩ ∧ ∧ \( ゚∀゚)< となみとなみとなみ! となみ〜〜! >( ゚∀゚ )/ | / \__________ ________/ | 〈 | | / /\_」 / /\」  ̄ / /  ̄
当方初学者なんですが、みなさんは憲法の条文は全て丸暗記していますか?
>>598 観念が社会の構成を変えることがあるとすれば
観念もまた大切
観念不要論自体が特定の日本主義てきイデオロギーの上にある
観念を意識することで観念から自由になる,あるいは観念を
相対化する可能性も開ける
素朴な観念不要論は素朴な観念論と同様に性質が悪い
そして素朴な観念不要論は この国をかなりの部分退屈にしている
独裁者も持てなければ 革命もできない国
>>603 ありがとうございます。
そうなんですか…。どうしよう。
この板に来る初心者は最低限司法試験がどんなものかを調べてから来た方が 自分のためにもいいと言ってみるテスト
>>604 まず前文を暗記にするんだ、完璧にな。前文の趣旨を各条の解釈に
生かすのが基本だ。
毎朝3回復唱して、チェックペンを使えば2ヶ月でなんとかなるよ。
穴埋めなんかでないし、暗記しなくても点数取れる。 だけど、丸暗記に近いぐらいの状態にしておけば、かなり択一では有利。 択一1ヶ月ぐらい前から、毎日一回ずつ読んでおけば丸暗記とまでは 行かなくても、自然に覚えるだろう。
ラジオ体操しながら条文暗記っていいらしいよ。あ、3条は膝曲げてたとき だった。て思い出せるらしい。
憲法を完璧に暗記してる人って、民放や刑法もほぼ暗記してるんですか?
そんなわけがない。 情報の真偽を見極められないと、試験には受からないよ。
613 :
氏名黙秘 :03/06/14 20:12 ID:WXGsqG2E
論文は条文番号さえ覚えておけばよい。
択一論文双方に受かるくらい勉強したら、3法はほとんど暗記します。 ただ、「完璧に」とか言っているところがあほっぽいんだが。
わざわざ暗記しようとは思わないが 結果としてほとんど憶えてしまう それくらい勉強しなけりゃうからん
観念はいかんねん
617 :
氏名黙秘 :03/06/14 22:15 ID:jVk5LVg9
少林寺に行け
618 :
:03/06/15 20:11 ID:???
石田光義 説を取れ
暗記というのはどの程度のことですか? 条文番号と条文を空で言える程度 条文番号を言われればどんな内容の条文だったかわかる程度 とかあると思うんですけど
>>619 一定の事案を言われたときに「これは○条だったかな」と出る程度…かな。
でないと、見出しの付いていない法文で条文引くのに時間がかかりすぎる。
択一だけなら、「○条」とか覚えていなくても、
内容さえ確実であれば(こういう規定とこういう規定が憲法にある…というレベルで)、
問題は解ける。
621 :
氏名黙秘 :03/06/15 23:39 ID:nyyBlyIF
辰巳のLIVE過去問の棟居さんって、直接民主制にアンチな言い回し 使ってるんですよ。今までの私のイメージだと、 「主権者である国民の意思がよく反映するには、ホントは直接民主制がよい」 ⇒「でもそれは無理なので代表制」 みたいな感じだったんだけど、彼は 「直接民主制は歴史的に濫用のおそれがあるので慎重に」 とおっしゃる(同書230頁など)。 これっていかがなもの? この本、参考になるけど、民主制の理解のとこだけ引っかかる。
「主権者である国民の意思がよく反映するには、ホントは直接民主制がよい」 ⇒「でも直接民主制は歴史的に濫用のおそれがあるので慎重に」 これで解決。
>>621 基盤とする統治構造論の違いじゃない?
現実的に権力を行使するのが政治決定論のあるべき姿と思えば、
直接民主制を筋として、その弊害を抑えて行こうとする。
政治決定の過程は国民から信託を受けた代表が国全体を良くして行こうとするのが理想
と考えれば、間接民主制を原則として(直接はダメぽ)として、可及的に直接を交える。
後者からすれば、その根拠とするところは直接民主制の歴史的にあった濫用ということ。
>>621 230ページを読んだ。
確かに、小見出しで「7、直接民主制への警戒」とは書いてある。
しかし、どこにも直接民主制(そのものに対する)アンチな発言は無い。
濫用の危険を説いてるだけ。
直接民主制なんてろくなもんじゃない。 田中マキコに熱狂する民度だからな。
今までの論文過去問で、委任立法について授権法律の範囲の規定か、 を問うものってありますか?
>>621 イメージが間違ってるとは言わないが。
直接民主制は現実には機能し得ない代物だから・・・。
観念上の理想でしかない。
国家を前提に考えると、直接民主制って歴史上実現したことないよね。
それっぽいのが濫用された事は在るけど。
100人の村なら直接民主制で問題ないだろうが、
現在の日本を前提にすると、直接民主制の利点が生かせるとは思えんし。
629 :
氏名黙秘 :03/06/16 01:36 ID:s4SD1I8F
>>621 です。
レスいただいた方々、どーも_(._.)_
いやいや、私がお聞きしたかったのは、
この棟居先生のような発想は結構多数派な考え方なのかな?
皆さん方はどういう立場を採ってるのかな?
棟居説のような発想を答案で展開してもいいのかな?
ってな素朴なことでやんす。書き方おかしかったらすんません。
胸末が通説でしょう。 国民主権の本質は正当化契機ってのが通説で、それに加えて権力性の契機を 付け加える葦辺や佐藤幸治は有力説に過ぎない。 その有力説が受験界では通説になってしまっているが。
直接民主主義ベースの考え方は、日本では社会主義革命に親近感を 抱く人たちぐらいだと思うのだが。
632 :
氏名黙秘 :03/06/16 02:31 ID:s4SD1I8F
主権論そのものを不要とする学説もある
今ナウなヤングにバカウケなのは人民主権論。 チョンにも選挙権与えないとね。
635 :
氏名黙秘 :03/06/16 14:28 ID:dh6t32AN
つーか、受験抜きなら一番通説に近い、 あるいは通説がわかりやすい本って何よ? 受験通説って奴に淘汰されちまったのか?
638 :
氏名黙秘 :03/06/16 20:03 ID:H8kPWKhf
7/X 10時医大単位取消違憲訴訟口頭弁論 実質的な差し戻し 単位取消しは手続面でも内容面でも重大明白な瑕疵を帯有する 大学設置基準32条単位制条項に違反する 法的根拠なしと教務から教示された 学習権保障が信託された 担当教授科目独立単位認定権の学長による侵害,権限のゆえつ濫用? 学年制は成功すればレベルアップするが,失敗した M医大が日本一最低レベルに脱落した原因は落第型学年制? 学則にも不利益処分たる単位取り消しの明文規定ない 前回は和解にもちこむも被告が拒否し再審理要望した 因みに高校の学年制でも一度取得した単位は有効である ,と本屋で立ち読みした新書本教育法規キーワードに明記されていた 宮崎地裁にて飛躍上告請願中
本当にオーソドックスな通説って、佐藤功とかになるのかな。
・・・宮沢、清宮?
>>635 憲法全般に当てはまる通説なんて存在しない。
委任立法って国会中心立法の原則の例外なんですか? 国会単独立法の原則の例外なんですか?
中心
単
>>642 ソレ位、本嫁よ。
中心=(機関同士の)権限分配ルール
単独=制定手続ルール
>>644 嘘掻くなよ(w
>>645 授権法によって委任された事項について制定するので
委任立法は全体として国会と行政権の協働行為であり
行政権が国会の立法に関与していると見ることはできないんですか?
そう見る実益は?
実益というか・・・ したがって、委任立法は(国会中心立法ではなく)国会単独立法の例外 であるといえないか、と・・・ 国会中心立法の例外ということに争いはないんですか?
649 :
氏名黙秘 :03/06/17 01:42 ID:8Sqq9AS+
>>621 =
>>629 =
>>632 です。
棟居LIVEの次の問題が昭和58年の第2問で、
その解説を今日読んだところ、
代表民主制を直接民主制の次善の策とみる見解と
国レベルでは本来的に代表民主制が要請されているとみるべきという見解
があり、解答者の民主制に対する理解が問われているというような説明が
なされていて、納得できました。
ただ、いわゆる受験生通説だけを勉強しているのって怖いなあ、などと
素朴に考えたりもしました。昨日レスをくださった方々どうもありがとう。
>>646 ,
>>648 ソー言われると、そんな気もする・・・。
ただ、中心立法のの問題である事自体は間違いないと思う。
(単独も問題になるかは、よく分からん)
「立法権限が国会にある」というのは、主に行政権を牽制するために説かれた概念。
実質的意味の立法を、民意に近い国会に独占させるというもの。
これは、国家間でどの機関が、どの権限を持つか?という権力分立の問題。
んで、行政権の作る法規といえば、命令。
その命令に一般的抽象的委任をしたら、権限分配のルールに反する事になってしまう。
そこから、委任立法の限界が問題になるのだと思う。
国会中心立法原則は 行政権を牽制するためのルールなのに、 その行政権の作る命令に法規の中身を委ねるのは如何なものか? という問題。
効力発生や成立を他の機関の判断にかからしめるかどうかが、単独立法の問題でしょう。 立法内容の実質について他の機関の判断に委ねるかどうかは、中心立法の問題 ってことで良いと思うのだが。 委任立法は、立法内容にまで行政機関が踏み込んでいるから中心立法だと思われ。
653 :
652 :03/06/17 02:00 ID:???
この説明では駄目だな。 内閣の法案提出権がうまく説明できん。スマソ
>>652 > 効力発生や成立を他の機関の判断にかからしめるかどうかが、単独立法の問題でしょう。
「判断」では無く、「手続的関与」の有無の問題では。
> 立法内容の実質について他の機関の判断に委ねるかどうかは、中心立法の問題
コレは同意。
手続的関与しても、他の機関の判断が一切入らなければ単独立法に反しないと思うので。 例えば天皇の公布とか。
>>646 > 授権法によって委任された事項について制定するので
> 委任立法は全体として国会と行政権の協働行為であり
> 行政権が国会の立法に関与していると見ることはできないんですか?
「立法」自体は法律が成立した時点で完結してます。
行政権が命令を制定するのは、完結後の行為です。
ゆえに、単独立法は問題になりません。
なるほどその通りだ。 委任立法の場合、国会の立法そのものに関与するのではなく、 別個の命令を制定してるのが問題なんだもんね。
中心だの単独だの、分かりにくいっつーの もっと、こなれた表現しろっつーの
単独立法という表現はわかりやすいと思う。 一人でできるってことだから。 中心立法というのがうざい。
セントラル立法
ベンチャー企業がしていそうなその安易なネーミングにワロタ
国会だけが立法できる原則 国会だけで立法できる原則
国家法律関門でいいんじゃない? あるいは国家法律税関とか。 国会通さないと法律作れないんだからw
664 :
氏名黙秘 :03/06/18 01:57 ID:rpcRKH33
棟居LIVEの民主制の解説に刺激を受け、師の「憲法学の発想1」
という著書をGETしました。それによると、
>>649 およびそこで
引用したレスにある、直接民主制に一種の危惧感をもつ見解は
どうやら樋口説みたいですね。樋口説は、権力的契機を凍結してしまう。
勉強になりました。というか、この本、司法試験的にもいいよ。
なんかあんまりみんな シャープな理解してないね 国会単独立法の原則 国会のみで法律が作れる 国会中心立法の原則 国会がかまない法律制定のルートを認めない 単独立法原則だけでは,国会は独力で法律を制定できるが, (例えば)天皇は天皇で独力で法律を制定できる,と言う余地が生じてしまう. 委任立法なんだけど単独立法原則とは無関係だね. 単独立法原則は国会が独力で立法「できる」ということだが, 委任立法はその気になれば一人でできるんだけど,面倒だから行政府に やっといて,という話. 中心立法原則との関係では,委任立法は個別的な委任しか許されない以上, 国会が実質的に立法過程に噛んでいると言えることから,これに違反しない. 関係ないとは言えないが,例外というには及ばないのでは(この辺は若干微妙)?
656の説明も悪くないと思うぞ。 あんたの説明もわかりやすいが。
>>666 >>667 ごもっとも
>>656 の説明を受けた
>>657 もいいかな
ただ
>>656 >>666 的に形式的に言い切っちゃうと 委任立法は
あくまで中心立法の例外ということになる(それも一つの考え方だと思う)
俺の説明は若干ニュアンスが違う.
>>646 のように委任立法は全体として国会と行政権の協働行為である
と捉えた上で,実質的に国会が噛んでいるから,中心立法原則の例外と
呼ぶには及ばないとした.
一つの規範の定立を問題とする以上(構成要件の詳細を行政法規に委ねるなど),
先に法律の成立の形式的完結を持ち出すのは,問題があるんじゃないかと
いうこと.
難しいとこだけど.
ここまで言うと,ちょっと自分のほうが正解である確信までは持てないが.
一つと見ることが出来るということが前提となる以上,委任の個別具体性は
相当高度に要求されることとなる.
そうでなければ中心立法原則に違反することになる.
なお,
>>646 の委任立法は全体として国会と行政権の協働行為と捉えうる
という指摘は興味深いが,国会は協同しないこともできる以上(地方自治特
別法と異なり,協働が義務づけられているわけではない),単独立法が「でき
る」ことを内容とする単独立法原則との関係が問題とならないことに変わりは
ない.
>>646 の指摘は協働であるがゆえに単独立法原則違反ではないかというこ
とであるが,ここでの指摘は協働であるがゆえに中心立法原則違反とは
ならないという主張だった.
本試験に出たら言葉遊びよりも 原則の狙い(趣旨、精神)を忘れずに書けよ それが無かったら0点だぞ
668は、国民主権論についてはどう思う? 俺、どうしてもすっきりしないのだが。 分かりやすい理解をしているのなら、なんかヒントくれ。
>>670 主権論はカヴァーする範囲が広いからねえ.
上で話題になっていたとこからすると,代表論の観点からの話かな?
結局,単なる私利私欲の総和ではない,一般意思導出のための合理的
制度設計の問題だと思うけど.
ただ民主制論と国民主権論の守備範囲の違いは俺もよくわからんが.
主権概念を追放しても,民主制論で危険な話をすることも可能だから,
どれほど両者に違いがあるのかはよくわからん.
ちなみに危険は両方向.
一つは拍手喝采,もう一つは利益誘導政治.
あなたは、かなり実力者とみた。 統治全般についてのお勧めテキストを紹介していただけると有りがたい。
>>672 別に実力者ではないが
統治の意表を突く問題はやはり怖いし
棟居さんの「憲法学の発想1」・長谷部さんの「憲法学のフロンティア」(または
教科書)・4人組憲法の高橋さん執筆部分(特に主権論を含む憲法総論部分)は
参考になった.
なるほど、さすがに読んでいるものも本格派だね。 ありがとう。参考にさせてもらうよ。
>>なるほど、さすがに読んでいるものも本格派だね。 学習書ばかりじゃないか >>ありがとう。参考にさせてもらうよ。 どういたしまして. 責任は持てんが.
いやいや、通常の受験生から見れば、十分憲法オタクですよw もちろんこれは誉め言葉です。
>>668 > 一つの規範の定立を問題とする以上(構成要件の詳細を行政法規に委ねるなど),
> 先に法律の成立の形式的完結を持ち出すのは,問題があるんじゃないかと
> いうこと.
> 難しいとこだけど.
反論を少し。「中心立法・単独立法原則」の、自分の捉え方を述べさせてください。
これらは、41条の「唯一の」立法機関とか如何なる意味か、という解釈の問題ですよね。
立法権限を国会という機関「のみ」が持つとは、どういうことなのか?という。
この「唯一の」を解釈する際に、
1、国会だけが立法権(実質的意義の法律制定権)を独占する、という事≪実体面≫に対し「中心」と
2、国会だけで立法を為し得る、という事≪プロセス・手続面≫に対し「単独」と、
≪実体面・手続面≫それぞれ言葉を割り振っただけのもの、
それが、「中心」立法・「単独」立法という、2つの原則だと思います。
ここでいう「単独立法原則」とは、 <法案提出→審議→決議>というプロセスに 他の機関が関与し得ない、というルールと捉えます。 だからこそ、内閣の法案提出権、地方特別法の住民投票、 これらが、制定プロセスに関与するものとして、問題になるのだと。 こう捉えると、委任立法が「単独」に反しないかと言う問題は、 「法律制定が形式的に完結している事」(=プロセスに関与してない)を述べるだけで足りる、 と思います。 そして、> 構成要件の詳細を行政法規に委ねる・・・この問題は、実体面にかかわる問題として、 「中心立法原則」との関係で問題になる、と。 では、その委任立法は、「中心立法原則」に反しないでしょうか。 前提として、何故、国会のみが「唯一の立法機関」として、立法権を独占するのか。 中心立法原則の趣旨を考える必要があります。
国会は、選挙により国民から選ばれた議員で構成される、民意に最も近い機関です。 民意に近い機関であるがゆえに、国家において重要な規範である「法律」の制定権限 (立法権限)の独占を命じられています。 ここでいう法律の重要性とは、「法律」こそが、 あらゆる国家機関の権限行使の「スタートライン」である事だ、と考えます。 [これは行政権、司法権の定義に表れています (→行政権は「法を執行する」、司法権は「法を適用する」権限) (・・法と法律の違いはここでは置かせて下さい)。 つまり法律が無ければ、基本的に行政権・司法権は権限行使しえない。] 国家権限行使を法律に服させる、それにより間接的に国民の下に、国家権限を服させる。 (いわゆる民主的コントロール) それこそが、実体面における「唯一の」意義、中心立法原則の趣旨です。
だからこそ、その「法に服する」はずの行政権が、「法を制定」する事が問題になります。 (いわゆるジサクジエンw) 結論としては、技術的・専門的分野ゆえの必要性、 白紙委任をしない事を条件とした趣旨に反しないという許容性ゆえに 中心立法原則には反しない、となるのですが。 ・・・長くなりすぎたので、後は止めて置きます。 憲法オタクのタワゴトでした(w
(`・ω・´)<石田光義ってダ〜レ?
唯一の立法機関性を単独立法原則と中心立法原則とに分解して捕捉する ことの意味について,単独立法原則=手続き面・中心立法原則=実体面と 分けて基礎づけることが適切か,疑問. どちらも権力分立という大きな手続きルールを支える,手続きルール だと思う. 簡単に,以下のように,唯一の立法機関を分析的に捉えれば,2つの原則が 論理必然的に導出される,ということでいいと思う. 国会だけで立法可能なルートがあらゆる種類の法律の制定において開かれて いないと,言い換えるとあらゆる種類の法律の制定において他の機関の関与 が成立・効力要件となっていないことが,唯一の立法機関性の意味. 単独立法原則と中心立法原則とは,それを分析的に捉え,論理的に導出した ものに過ぎないのだはないか? それ以上に単独立法原則=手続き面・中心立法原則=実体面と分けて基礎づけ ることが必要とは思えない. 「国会だけで立法可能なルート」という点に力点があるのが,単独立法原則. 「があらゆる種類の法律の制定において」という点に力点があるのが,中心立法原則.
単独立法原則について.
地方自治特別法については,成立要件として住民投票の通過が要求されている
から,地方公共団体の有権者団も(限定された範囲ではあるが)立法機関という
ことになる(憲法自体が承認する例外).
このことを言うのにわざわざ「中心」の意味を分析する必要があるのか?
これに対し,内閣の法案提出は成立の要件ではないので単独立法の問題
ではない(あるいは問題なく抵触しない),という理解になる.
結果として法律の成立過程に他の機関が関与すること自体は問題ない.
同一の法律を議員提案で制定することも可能だったのだから.
その点の理解が
>>656 とは異なるように思う.
単独立法原則だけでは他の機関が立法機関となることを完全には排除できない. ある内容の法律を国会単独で制定できたとしても,同一の内容の法律を 裁判所が制定できるとすれば,これもまた立法機関と呼ばねばならない. 最高裁判所の規則制定権は憲法自体が認める例外により,特定の範囲では あるが最高裁判所を立法機関とするものである. ここまではほぼ論理操作で押し切れる. 唯一の立法機関性より上位の原則に遡る必要があるとすれば,それは 委任立法のような微妙な場合に,権力分立の内容が問われる場合くらい なもんだと思う. その場合の委任立法の合憲性の説明として,中心原則に形式的に抵触するが 例外的に認められる,と持っていくことはもちろんありだと思うが. その際の分析も,権力分立のあり方に照らして直接論じればいいものと思う. もっともこの点につき,むしろ国会は命令制定過程にも実質的に噛んでいるので (法律による委任は命令制定の要件である),形式的には例外のように見えても 実質的には例外ではない,と持っていくことになるが. いずれの途を選ぶにせよ,委任立法で,初めて制度趣旨からの実質的な検討 が必要になる.
とりあえず以上ですが,言いたかったことは,委任立法の問題は 別として,他の部分では考えすぎのような感想を持ちました. 委任立法についての詳細は次回.
少し,話題とずれるけど, このスレに棟居読んでいる人いますよね。 自分も棟居読んでいるんですが, あの本読む人のレベルってどのくらいなのか,気になりました。 自分は大学4年で,今年択一落ちです。 みなさんは?
地方公務員試験、40分で書き上げるとして、 以下の論文を講評していただけないでしょうか?20点満点でお願いします。 日本国憲法における外国人の参政権について説明せよ 一 憲法は国民に対し参政権(15条)を保障するが、 かかる参政権は外国人との関係においても保障されるか。 ここで、参政権とは政治に参加する権利。外国人とは 日本に在住する日本国籍を有しないものいう。 二 前提として、そもそも、外国人に人権共有主体性が認められるのであろうか。 憲法第三章の表題が「国民」の権利義務となっていることから問題となる。 人権は前国家的性格を有する権利であり また、国際協調主義を採用していることなどから(前文、98条2項) 権利の性質上日本国民のみをその対象としているものを除き 認められるものと解する。(マクリーン事件判決に同旨) 三 それでは、選挙権についてはどうか。 国政選挙と、地方選挙にわけて考えるべきである @国政選挙については、治者と被治者の同一性を確保すべきとの 国民主権原理の要請により、憲法上保障されていないのみならず、 法律によって、付与することをも憲法は禁じているものと解する。 一方A地方選挙においては、その地域の住民意志に基づいて 政治が行われるとの、住民自治の要請に適合すること、 93条2項が「国民」ではなく「住民」との文言を用いていることなどから、 憲法上の保障には及ばないが、法律により付与することは許容されているものと解する(判例同旨) 四 公務就任権についてはどうか。 外国人が国家の管理職任用試験を受験できなかった事件において判例は 管理職に任用される権利が国民と同等に、認められてはいないが その関わり方は様々であり管理職登用の一律否定は違憲と判断したが妥当である。 五 政治活動の自由について これは直接的には表現の自由(21条)によって保障される権利であるが、 参政権「的」機能を有する権利である以上、国民主権との関係より、 国民に対するより、強度の制約を課することも、認められると解する(判例同旨)
5点
「以上」がないので途中答案として 判断され12点
あ、以上もあります。 以上入れると、改行多すぎますってでたので 消しました。 だとしたらどうでしょう?
元司法試験受験生以外では、ここまでかけないだろう。 少なくとも合格ラインは超えるでしょ。
>>689 最低限の合格点は付くんじゃないかと。
四、五の記述が薄い気もするが。
あと気になるのが、誤字と句読点の打ち方。
参政権についてなんだから、四と五は余事記載にならない 程度の量でよさそうな気がするけど。
696 :
氏名黙秘 :03/06/19 11:10 ID:G201yFn9
講評ありがとうございます。 実際は四を書かずに五をもう少し厚く, マクリーン事件をあげて書いてしまいました。それでもなんとか合格ラインの達していると言えるでしょうか
よく見たら、地方公務員試験で時間は40分か。 高得点間違いなしだろうな。 確かに四、五はこんなもんでいいのかも。 あら探ししてみると(w 三のAで「判例同旨」としている以上、 定住外国人についての判断であることを書くべきかなと。 相対的に見たら15点以上はつくと思う。
高得点まちがいなしって意見に同意。 択一合格者でも、このレベルの答案も書けない人も少なくないと思う。
ここの個所になるといつも出てくる疑問なんだけど。 部分社会の法理や自律権(国会など)というのは、「法律上の争訟」 (@具体的争訟、A法適用)に該たるが、例外的に司法審査が及ばない場合なの? それとも「法律上の争訟」とはいえない場合なの? どちらなんでしょうか。
自律権も部分社会の法理も法律上の争訟だけど例外的に司法審査が及ばない。
>>700 部分社会の法理を使っている判例は、
「司法裁判権・・・一切の法律上の争訟に及ぶことは、裁判所法3条の明定する
ところである」が、「一切の法律上の争訟とはあらゆる法律上の係争という
意味ではない・・・」(地方議会百193)
「裁判所が権限を発動しうる法律上の争訟とはあらうる法律上の係争を意味
するのではなく・・・」(国立大百194)
と言っています。
これをみると、法律上の争訟には当然に司法裁判権が及ぶのだが、部分社会に
関する係争は法律上の係争ではあっても法律上の争訟ではないので、
司法審査は及ばない、と読めませんか?
そうすると、部分社会に関する係争は法律上の争訟とはいえない場合なの
ではないかと思うんですが。
>>689 近時判例が出てるので、被選挙権についても出来れば触れた方がいいかも。
むしろ政治活動よりは重要かと。
>>689 もう試験で書いてしまったんだよね?
まずまずの得点をしたグループに入ると思うけど、欲を言えば、
政治活動の自由よりも国民投票、住民投票の投票権について書いた方が
ベターじゃないかな。
あと、
>>702 の指摘通り、被選挙権についても通り一遍でいいから触れて
あると、「参政権」というテーマにはより適合的な答案になると思う。
粗探しして申し訳ないけど、マクリーン事件についてきちんと書けていれば
点は高くなると思うよ。
上でもいろいろいちゃもん付けたもんだけど そういえば、請願権も書いたらどうだろうか。
>>702 それいつの判例?
やばい、押さえてないよ
706 :
702 :03/06/19 22:58 ID:???
>>704 羅列すればいいってもんじゃないのでは?
40分という範囲で、参政権について書くんだから、
選挙権、被選挙権、公務就任権を中心に書くべきと思ふ。
俺なら、被選挙権のところで、選挙権より統治に関わる作用が大きいから、
地方でも認められないという形で書くかな。
ただ、国一なら689で十分合格答案だろうね。
広く浅くやるのが、公務員試験受験生だから。
>>705 確か、平成10年か11年くらいの判例だったと思う。
超最新判例ってほどでもないから、知っといた方が良いと思うけど、
ただ、それ程画期的な判例でもないかな。
707 :
705 :03/06/19 23:41 ID:???
>>706 そだね。
選挙権、被選挙権、公務就任権さえ書けば十二分に合格点だろうと思う。
俺はどうしてもたくさん書く(そして自滅する)タイプだから
政治活動の自由、請願権まで軽く書いてしまいそうw
しかし、その判例が見つからない・・・
外国人の被選挙権の判例なんでしょ?
あんまりこの時期に気にしちゃだめなんだが気になるなぁ
ツルネンのやつか何かか?>判例 おらもシラネ
>>689 >93条2項が「国民」ではなく「住民」との文言を用いていることなどから、
と書いた後に「判例同旨」は積極ミスになるのでは?
ただ、相対評価だろうから、合格点は大丈夫だろうけど。
ところで、公務員試験の専門科目を採点する人って学者?ただの役人?
>>689 40分でここまでは、なかなか書けないと思う。
充分ではないですか。
>>682 中心・単独とも手続ルールとするのは、従来の思考と土俵からして違いますね。
議論の前提から変えるなら、疑問・思えないという感想ではなく、
根本から変える必要性を理論として示さないと・・・。
何もいえないです。
>>686 棟据教授の本は、思考のトレーニングに良いのでは。
図書館で読んだ事あるだけですが。
ただ、学会の動向・司法試験とは関係が薄いかも。
先に芦部などのメジャーな本を読んで、趣味として読んだ方が良さそう。
>>699 、
>>701 「法律上の争訟」の意義をどう捉えるかにもよりますけど・・・。
一般的には、「法律上の争訟」に該たるが、例外的に司法審査が及ばない場合でいいのでは。
「法律上の争訟」=(司法の本質からくる)内在的限界
「部分社会の法理」=(私的自治尊重からくる)外在的限界
こう捕らえたほうがすっきりしますよ。
判例の細かい言い回しには拘らない方が。部分社会で切る、という結論先にありきでしょうし。
部分社会で逃げるのは対象を行政擬制するところからきてんだよ 私的自治の尊重というより三権分立から来る限界
>>713 >>中心・単独とも手続ルールとするのは、従来の思考と土俵からして違いますね。
>>682 ではないが、どっちとも法律の制定という手続きに関する問題
じゃないの、というのは素朴過ぎる疑問?
それと、従来の思考と書いてあるけど、そうなの?
参考にしたいので、教えてください。
715 :氏名黙秘 :03/06/20 02:22 ID:???
>>713 >>中心・単独とも手続ルールとするのは、従来の思考と土俵からして違いますね。
これ、俺も興味ある。
どっかに書いてあったの?
>>713 =
>>656 なの?
俺も
>>656 が何を書いているのか分からなかったので。
717 :
702 :03/06/20 07:23 ID:???
>>706 辰巳の最新判例集(ちょっと古い13年度版に載ってた)
最判平成10年3月13日らしい。
定住外国人の国政選挙の被選挙権を否定したもの。
争点は公職選挙法の合憲性。
結論は、当たり前と言えば当たり前だよね。
ただ、これが地方レベルならどうなるのかとかという意味で考えとくと良いと思う。
>>699 司法権の範囲=法律上の争訟に該当するか否か。
司法権の限界=法律上の争訟に該当するが、事柄の性質上、
例外的に司法審査が及ばない場合。
→ex.自律権、自由裁量行為、統治行為、部分社会。
656はこのスレ常駐のキチガイ
ところで憲法の問題集っていいのないよねぇ みなさん何使ってます? ここは憲法が得意な人が多そうなので
>ここは憲法が得意な人が多そうなので ワラタ
722 :
氏名黙秘 :03/06/20 17:01 ID:Wp8kjZ53
>>720 得意な人はいないだろ
下手の横好きならたくさんいる
そうそう 本試験で憲法でHR打てばかなり優位だろうね
726 :
656 :03/06/21 00:32 ID:???
>>715 >中心・単独とも手続ルールとするのは、従来の思考と土俵からして違いますね。
すみません。これ、間違いです。
中心・単独とも「手続ルール」と捉える説も多いみたいですね。
自分の脳内では、権限分配ルールが先にあるのが当たり前だと思っていたので
(お恥ずかしい・・・)。
>>716 656=713です。
>>656 で書いたことは、その場の思い付きです。
「中心立法原則」を権限分配ルールとする見解では、委任立法と「単独立法原則」の抵触を
論じる本を見たことないものですから。
>>719 煽られちゃいました?スレ汚してごめんね。
>>726 >>「中心立法原則」を権限分配ルールとする見解では、委任立法と「単独立法原則」の抵触を
>>論じる本を見たことないものですから。
言葉の遣い方だけど、権限分配自体は実体の問題なの?
実質的な考慮が必要だけど、手続きの問題と呼ぶべきじゃないの?
立法関係で実体的判断を要求する典型としては、例えば、条例が
法律の範囲内と言えるかどうかの判断をする場合の、判断基準および
その具体的判断があげられると思うけど、他は大概手続きの問題じゃ
ないかと。
権限分配ないしは権力分立の話だって大きな手続きの問題(という言葉
が悪ければ形式の問題)と言うべきじゃないの?
>>726 が 実体と言っているのは、実質的考慮を要する問題と言い換える方が適切
>>727 言葉の問題というより、寄って立つ憲法観の違いかもしれませんね。
自分のイメージでは、権限分配は、まさに実体の問題です。
まず「実体」として、ある機関に権限が認められるからこそ、
その行使として「手続」の問題が生じる。
そういう感じなのです。
日本国憲法だと、
「41条後段で国会に立法権」
「65条で内閣に行政権」
「76条1項で裁判所に司法権」
それぞれが実体的な権限を与える規定だと思うんですが。
またキチガイ扱いされるのかな・・・
>>718 基本的なところで躓いています・・・
自由裁量行為は、部分社会などと同様、例外的に司法審査が
及ばない場合ですよね。そして、司法審査が及ばないという場合、
通常訴え却下判決がなされるはずですよね。なのに、立法裁量論を
使った堀木訴訟などでは請求棄却判決がなされています。
これはなぜなんでしょうか。
もしや、自由裁量行為というのと立法裁量論というのは
別の話なんでしょうか?
>>729 自律権が及ぶべき法律上の争訟→絶対に司法審査が及ばない。
その他は具体的な権利による争訟の区別ではないから、
裁判所がその概念を持ち出さない限り司法審査を及ぼすことが出来る。
禁止されるものと回避することが出来るものの違い。
自由裁量行為とみなすことが出来るものも
統治行為といえるものも
部分社会の法理に関わるものも
すべて司法審査が及んだ例がある。
だが当然「これらの区分であるが司法審査が及ぶ」としたものは無い。
そうすると、堀木訴訟は、立法裁量(立法府の自由裁量行為)を 広く認めつつも司法審査は及ばせ、自由裁量行為という点は、 違憲判断を避け、合憲と判断をすることで考慮した、という ということなんでしょうか。 そもそも「立法裁量」についての理解なんですけど、 @立法裁量は自由裁量行為の一つである。 Aただ、立法裁量は、司法審査の可否では問題とならず、 本案審理に入ったあとの違憲か合憲か、というところで問題になる。 という理解は正しいのでしょうか。
733 :
731 :03/06/21 19:35 ID:???
前段との繋がりが悪いので訂正します。 >@立法裁量は自由裁量行為の一つである。 >Aただ、立法裁量は、司法審査の可否では問題とならず、 >本案審理に入ったあとの違憲か合憲か、というところで問題になる。 >という理解は正しいのでしょうか。 ↓ (1)@立法裁量は自由裁量行為のひとつである、という理解は正しいでしょうか。 (2)(1)が正しいとした場合: A立法裁量も、司法審査の可否で問題になり、司法審査が及ばないということは 訴え却下を意味する。 堀木訴訟は例外的に司法審査を及ばせ、本案で違憲判断を 回避するという場面で立法裁量を考慮した。 A立法裁量も、司法審査の可否で問題となるが、司法審査が及ばないということは 必ずしも訴え却下を意味しない。 堀木訴訟も、司法審査が及ばないとしつつ、 よって訴え却下とはせず、司法審査が及ばない以上結局合憲とするしかない、 という形で本案で合憲判断をした。 A司法審査が及ばないということは訴え却下を意味するが、立法裁量は、 自由裁量行為と異なり、そもそも司法審査の可否の場面では問題とならず (司法審査は及ぶのが通常)、堀木訴訟のように、本案審理にはいった後 違憲判断を回避する、という場面でのみ問題となる。 …いずれが正しいのでしょうか。
734 :
:03/06/22 14:09 ID:???
石田光義 最高
735 :
:03/06/22 18:36 ID:???
age
http://osaka.yomiuri.co.jp/new_feature/kokoro/jyuku06.htm 社会福祉法人「いのちの電話」の斎藤友紀雄事務局長は、「『いじめ』は
世界中で起きていますが、日本の場合、その一番大きな原因は、異質なも
のを認めないという精神文化に根ざしていると思います。偏差値教育や核
家族化によって孤独を強いられた子どもたちは、必死に自分の居場所を求
めるのです
が、性格や能力が集団と調和しない子は、集団から排除されてしまう。つ
まり、村意識が働いて、村八分にされてしまうのです」と語る。
<差別いじめをなくそう>
日本国憲法(国のあり方を定めた法)は、個人主義を定めています。
それは、戦前、全体主義だったわが国が、悲惨な戦争に突入し敗戦したと
いう苦い経験の反省に基づきます。
別にみなが一緒じゃなくてもいいでしょ?
みなが一緒じゃないと安心できない集団がいて、その集団が
異質分子を排斥しようとする。
<血液型A型の一般的な特徴>(見せかけのもっともらしさ(偽善)に騙されるな!!) ●とにかく神経質で気が小さい、了見が狭い(臆病、二言目には「世間」(「世間」と言っても、一部のA型を中心とした一部の人間の動向に過ぎない)) ●他人に異常に干渉して自分たちの古いシキタリを押し付け、そこから少しでも外れる奴に対しては好戦的でファイト満々な態度をとり、かなりキモイ(自己中心、硬直的でデリカシーがない) ●妙に気位が高く、自分が馬鹿にされるとカッと怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようとする(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、実際にはたいてい、内面的・実質的に負けていることが多い) ●権力・強者には平身低頭だが、弱者に対しては八つ当たり等していじめる(強い者にはへつらい、弱い者に対してはいじめる(特に人が見ていない場合)) ●あら探しだけは名人級でウザく、とにかく否定的(例え10の長所があっても褒めることをせず、たった1つの短所を見つけては貶す) ●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため性格が鬱陶しい(根暗) ●何でも「右へ習え」で、単独では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ) ●少数派の異質・異文化を理解しようとせず、あるいは理解を示さず、排斥する(差別主義者、狭量、視野が狭い、多数派=正しい と信じて疑わない) ●集団によるいじめのリーダーとなり皆を先導する(陰湿かつ陰険で狡猾) ●他人の悪口・陰口を好むと同時に、自分は他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(自分がそうだから容易に他人を信用できない、ポーズだけで中身を伴っていない、世間体命) ●たとえ友達が多くいても、たいてい浅い付き合いでしかなく、心の友達はおらず孤独(心の感度が低く、包容力がなく、冷酷だから) ●頭が硬く融通が利かないためストレスを溜め込みやすく、また短気で、地雷持ちが多い(不合理な馬鹿) ●たとえ後で自分の誤りに気づいても、素直に謝れず強引に筋を通し、こじつけの言い訳ばかりする(もう腹を切るしかない!) ●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い(例:「俺のほうが男前やのに、なんでや!(あの野郎の足を引っ張ってやる!!)」)
>>737 リンク先と、おまいの文章の内容が一致してないぞ(w
どうでもいいが、人権教育って言葉は嫌い
741 :
氏名黙秘 :03/06/27 00:54 ID:3dBy9ZZF
742 :
ギグス :03/06/28 07:49 ID:???
ところで、カトシンの憲法大全ってどうですか?
743 :
ごるごるもあ ◆753Z/RLFiY :03/06/30 20:32 ID:TUTupzR9
▲資本共産法▽ 職業安定所を国税庁に統合し、かつ公権力化する。企業面接を撤廃して雇用創出を図る。 備考:企業教育の必然性と人材派遣業の処分 ▲琉球国際認定規格推進▽ 同一国内でありながら、国籍と民族の固有化を尊重し、続けて北方領土問題にも取り組む。 【地域社会保護法案】 住民投票を公権力化し、地域社会の破壊を阻止する。 ▲教育改革法▽ 義務教育の数学・音楽・美術を廃止し、情報処理・脳神経学(精神学)・マインドコントロール手法(音楽・美術)を新たに加え、資本主義社会の虚弱性に抗する消費者層の暗黙的な社会主義化を目指す。 ▲予約売買法▽ 卸売り業者すべてに予約販売制を導入・義務化し、物資の流通を共産主義化する。
憲法人権合格答案公式(後藤慎吾
>社会福祉法人「いのちの電話」の斎藤友紀雄事務局長は、「『いじめ』は >世界中で起きていますが、日本の場合、その一番大きな原因は、異質なも >のを認めないという精神文化に根ざしていると思います。偏差値教育や核 >家族化によって孤独を強いられた子どもたちは、必死に自分の居場所を求 >めるのです 偏差値教育や核家族化によって孤独を強いられた子どもたち? 何で偏差値教育や核家族化が子供の孤独を強いることになるの? 別に偏差値教育でも一人っ子でも、明るく元気に生きてる子供ってたくさんいるでしょ。 要は、本人次第って事じゃないのかな。 >性格や能力が集団と調和しない子は、集団から排除されてしまう。つ >まり、村意識が働いて、村八分にされてしまうのです 別にその集団から排除されたっていいじゃん、何でみんな一緒じゃなきゃいけないんだよ。 それこそ軍隊じゃあるまいし。それに今のいじめは、子ども自身に問題があるんじゃなくて、 教育するほうの大人に問題があるんじゃないの。大人の問題がそのまま、子供に投影さ れてるんだと思うよ。会社なんかのいじめは、それこそ学校なんかの比じゃない。 あの、k−1の角田だって、子供のころはいじめられっこだったんだよ。がんばれば何とかなる。
>>746 UDスレ@司法試験板立てればいいじゃないか。
ホスト規制で立てられない
749 :
氏名黙秘 :03/07/05 17:10 ID:IN09O6mp
>>746 釣られてやったぞ!!
漏れのPCはセレ300だぞ!
全然左下のグラフが伸びないからな!
オマイラ択一落ちも参加して社会貢献
しろ!
 ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧
( ・∀・) オレモナー
( )
| | |
(__)_)
間違ってageてしまったからな! さて,闘錬の予習でもするか・・・  ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ∧_∧ ( ・∀・) スマンカッタ・・ ( ) | | | (__)_)
751 :
氏名黙秘 :03/07/05 17:52 ID:a56ArSPS
>749 釣ってるつもりは毛頭ないんだが・・・
俺は大学の時にUDぶん回してたけどな、 非力なノートで回してたが為にPCが調子悪くなって止めた。 まぁ多少は貢献できたから良しとするよ。 スレ違いsage
>>752 2ちゃんはすべてネタみたいなものだららな!
 ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧
( ・∀・) ワルギハナカッタ スマソ・・
( )
| | |
(__)_)
芦部と一緒に魔骨も読むと理解が進むからな! 判例は百戦か有斐閣新書がイイからな!  ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ∧_∧ ( ・∀・) イママデスレチガイノカキコノレンゾクダッタナ・・ ( ) | | | (__)_)
連続してモララが出てるのは、 受験新報出演を記念してか!?  ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ∧_∧ ( ・∀・) ( ) | | | (__)_)
757 :
氏名黙秘 :03/07/06 01:51 ID:nL4p0HYp
百戦解説講義は何がいいんだ? タツミは上田 柳澤 Wは羽広があるよだが・・  ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ∧_∧ ( ・∀・) オシエテクソデスマソ ( ) | | | (__)_)
758 :
氏名黙秘 :03/07/06 01:54 ID:FPb6+Y3N
羽広のは論文むけ。事案の検討ほとんどしないから択一不向き。 高速棒読みの魔骨が択一では最強か。択一マスターとらないと聴けないけど。
760 :
氏名黙秘 :03/07/06 13:10 ID:nL4p0HYp
>>758 >>758 レスサンクス。
事案と判旨は大体覚えているのだが・・
今ひとつ理解が足りないので紛らわしい肢に引っかかる。
あと,現場でパニックになりやすいんだな。
どっちかというと理解→記憶型のようなので,判例の論理構造を解説してくれている
講座がいいんだが。そういった講座を今のうちに聴いておいて,百戦をマークした上で
10月くらいからひたすらぶん回したい。
魔骨の講座は事案と判旨を読むだけなの?
羽広は判例の採る立場を解説してくれているのか?例えば,朝日訴訟での立場は
プログラム規定説といわれているが,なぜそういう立場を採るかとか。
あと,辰巳の上田の講座の情報と柳澤の一般的な評価をキボンヌ。
761 :
氏名黙秘 :03/07/06 14:37 ID:eUhvbum+
すみません。 定評のある問題集教えてください。 とりあえず、試験対策講座を一通り(憲・民・刑)終わって、 今から問題といていこうと思っているのですが。。。
>>761 辰巳 えんしゅう本 解説薄い 解答は厳密には答案構成だが実質的には答案
ローラー問題集※ 解説あり 優答付き 高価
L 論文の森 解説あり 解答は2種類のタイプを用意(一方が自説中心,他方が判例・通説批判の上,有力説のものが多い)
W スタンダード100 解説薄い 実質過去問集
論文問題集※ 解説あり 優等付き
パラダイム 解説は論点のみでなく初心者を対象 平成の過去問のみ
※は予備校窓口でのみ販売(実質は答練のレジュメ)
えんしゅう本,森,スタンはスレがあるはず。
戸波の3版まだー?
貴様如きが
765 :
氏名黙秘 :03/07/11 17:57 ID:n7z0hR2L
lニ|ニl | ヽ ノ ー十┐┌ー┐ , 、  ̄ ̄ ̄ ̄ ー十一 三l三 .| / | | ー十一 ー十一, ヽ' ' |二二| /|ヽ ヽ| ノ / | | | ー十一 | | |二二| / | ヽ ノ| ヽ < / | | 、 l / | _ノ ヽ_ | 、| メ └一┘ ヽ__, / 、l , - - 、 /ヽ / O \グヒャッ ! /ヽ、 / ヽ ,, : ,ー, O | / _,;, -'''"~~ ヽ '' ; ∴_ノゝ ゝ /o O ヽ ヽ ,;''"~"'';, / ┌─┐ ノ( ヽ _ノ| ;;'';;'';;'';;'' | / | ⌒ | ゝ、ヾ ヾ | ト、 | / / ヽ ヾ ヾ ヾ、 \ノ ノ ノ\_ヾ ヾ /⌒ヽ、 ___/、 ノヾ ヾ_ _/ ノ, ヽ ヽ、ゝ ノ ノ ハ ヽ ゝ、 ノ ノ、 ノ ゝ | ) ー─一'´ ゝ、 l'´ ) / | | | ー十一 ヽ、 ーナ一 ー一 ┬  ̄フ 十- |--一 | ヽ、 '⌒メ⌒  ̄三 ̄ニlユ く / |ヽ | / ヽ、 (_ ロ ロ O_) .α
766 :
:03/07/13 04:30 ID:tIKuEyUx
lニ|ニl | ヽ ノ ー十┐┌ー┐ , 、  ̄ ̄ ̄ ̄ ー十一 三l三 .| / | | ー十一 ー十一, ヽ' ' |二二| /|ヽ ヽ| ノ / | | | ー十一 | | |二二| / | ヽ ノ| ヽ < / | | 、 l / | _ノ ヽ_ | 、| メ └一┘ ヽ__, / 、l , - - 、 /ヽ / O \グヒャッ ! /ヽ、 / ヽ ,, : ,ー, O | / _,;, -'''"~~ ヽ '' ; ∴_ノゝ ゝ /o O ヽ ヽ ,;''"~"'';, / ┌─┐ ノ( ヽ _ノ| ;;'';;'';;'';;'' | / | ⌒ | ゝ、ヾ ヾ | ト、 | / / ヽ ヾ ヾ ヾ、 \ノ ノ ノ\_ヾ ヾ /⌒ヽ、 ___/、 ノヾ ヾ_ _/ ノ, ヽ ヽ、ゝ ノ ノ ハ ヽ ゝ、 ノ ノ、 ノ ゝ | ) ー─一'´ ゝ、 l'´ ) /
767 :
:03/07/13 20:09 ID:???
_∧_∧_∧_∧_∧_∧_∧_∧_ デケデケ | | ドコドコ < 戸波3版まだー!? > ☆ ドムドム |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _| ☆ ダダダダ! ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ドシャーン! ヽ オラオラッ!! ♪ =≡= ∧_∧ ☆ ♪ / 〃(・∀・ #) / シャンシャン ♪ 〆 ┌\と\と.ヾ∈≡∋ゞ || γ ⌒ヽヽコ ノ || || ΣΣ .|:::|∪〓 || ♪ ./|\人 _.ノノ _||_. /|\
__∧_∧_ |( ^^ )| <寝るぽ(^^) |\⌒⌒⌒\ \ |⌒⌒⌒~| 山崎渉 ~ ̄ ̄ ̄ ̄
>>768 (゚◇゚)ノ<まだー
本当に・・・何時出すんだよ・・・。
771 :
氏名黙秘 :03/07/16 00:45 ID:93sfmpNH
野中俊彦サンたちの教科書は読む必要ありますか?
>>771 一冊の本って、統治は薄いのが多いから、統治については読むといいかも。
773 :
氏名黙秘 :03/07/16 00:50 ID:ZmXkhzGb
基本書ってそんな何冊もよむもんなんですか? 自分芦部先生の薄い奴とシケタイだけですがヤバイ?
>>773 やばくない。2ちゃんの住人の言う事を間に受けちゃ駄目。
情報リテラシー必須。
ただ、芦部先生の憲法の場合、統治がどうしても薄い感は否めないかも。
でもシケタイ読んでるなら、構わないのでは。
砂糖工事のテキストって憲法を何回にしているだけではないのですか?
>>775 読んだ事ないからワカラン
読んでる香具師の反論キボン・・・
自分は砂糖小路のほうがしっくりくるよ 相性次第ではないか
いや、これからは東北大のみよちゃんテキストだよ
779 :
氏名黙秘 :03/07/16 01:29 ID:h2yrZm9g
憲法の勉強を択一の過去問から始めようと思うのですが、それでは記述に通用しませんか? 伊藤真セレクションを芦部や佐藤を辞書代わりに潰していこうと思うのですが。
だから、コウジはコウジでも、これからは戸波だって・・・
>>779 記述ってのは論文試験のことだよね?
憲法の勉強を、択一過去問から始めても構わないとは思うけど・・・。
論文はちょっと違うかなとは思う。
あと、真面目に質問したいなら、論文後に質問した方が良いよ。
今の時期ここに居る人は、あまり当てにならない人が多いから(漏れを含めてw)。
中には合格者とかも居るかもしれんが。
>>779 憲法の勉強は基本書を最初にやったほうがいいかもしれない。
そしてそのあとに論文の勉強。
最初から択一やると、基礎がガタガタになるおそれがある。
784 :
氏名黙秘 :03/07/16 15:43 ID:nNDi6MNc
786 :
氏名黙秘 :03/07/20 07:14 ID:OfeQjmoU
戸波(新版)をやっとこさゲット!! もう改訂すんな戸波ぃ てかこれ言われてるほどの本でもなか-。芦部と四人組があれば十分だ。 なんか土井たか子か魔骨思想とクリそつの記述バシバシ(書けねーって) お前もサヨか?そんな戸波もう逝ってよし
787 :
氏名黙秘 :03/07/20 07:18 ID:b/HGma0A
ソフィアの粕谷教授の憲法の本(「ぎょうせい」が発売)は、 穏健だぞ。判例に沿って解説している。
788 :
氏名黙秘 :03/07/22 17:12 ID:8WuDl2pg
これから司試勉強開始するんですが、 芦部憲法一冊やりながら、択一過去問20年分 一回しするのにどのくらいの時間かかりますか? 起きてる間はずっと勉強したとして3日間くらいでいけますかね?
789 :
氏名黙秘 :03/07/22 17:18 ID:6V5mD2LG
「国際紛争が生じた場合、第一次的に国連の安保理事が 取れる措置、わが国が取れる措置」 って何ですか…? 教育学部なのにこんなのわからない… 誰か助けてください………
>>788 >起きてる間はずっと勉強したとして
もうこの段階で「口先だけ」というのが分かってしまう・・・
791 :
氏名黙秘 :03/07/22 17:26 ID:sL9nxmzH
えっ、なんで?
792 :
788 :03/07/22 17:52 ID:avVizA1V
結局、僕の問いに正面から回答して 頂けないんですね・・・・・・・・・(´・ω・`)
>>792 マジレスすると、人によってかかる時間は全然違う。
>>792 本当に人によって違う。
初学者がいきなりただ芦部憲法を読んでも、砂をかむような思いをするだけ。
中々読み進めないはず。
過去問を解くにしても、最初は訳が分からずツライ作業。
これらは憲法の授業なり、予備校等の答練なりをペースメーカーして、こなすべき。
でないと、途中でペースが崩れ、イヤになってしまう。
少なくとも本当に初めて解く人が、過去門問20年分を3日で解くのは厳しい。
>>788 やってみて。
とけるやん→そのままゴー。
とけへんやん→予備校の入門講座へ
796 :
788 :03/07/22 19:28 ID:???
みんな、レスありごと。 とりあえず、塾長の入門書読んでから 芦部憲法に突入してみます!
>>796 俺は芦辺憲法より予備校本のほうがいいんじゃないかと思う。
芦辺憲法だけじゃ絶対無理。せめて予備校本と併用。
>>797 >芦辺憲法だけじゃ絶対無理。
そんなことない。単にアンタの能力不足。
>>798 まぁそれは否定しないけど、芦辺憲法だけで合格できる人はすごいと思う。
800⊂(´<_`⊂⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
>>798 お前は初学者のころ芦辺憲法を読んだだけで合格答案が書けたのかと。
書けたんなら素直に尊敬する。
戸波のほうが分かりやすい
>>796 択一の芦部憲法で足りない部分は、有斐閣1,2などで補えば足りるかと。
論文は、憲法の解き方のパターンを他の手段(答練・過去問)で覚える必要ありかと。
>>802 今、売ってないし。本当にいつでるんだ、第3版。
☆ チン マチクタビレター
☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ ___\(\・∀・) < トナミン、まだー?
\_/⊂ ⊂_ ) \_____________
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
↓貴様ごときがトナミを語るなのAA
理想を言えば、憲法は廃止して、この国に昔からある習律を再定義して、根本規範、 授権規範における不文法国家、習律法国家になるべきです。 民法、刑法などの一般実定法はもう根付いており、血が通った法であると思います。 しかし、現憲法が果たしてそう言えるでしょうか。一般意識との価値観の乖離が激しく、 また果たして実体的な規範と化しているのかどうか非常に疑わしい。これは法社会学的方法論における確認が必要でありますが、法的実体を持っていないという結論になることはまず間違いない。 裁判所のような法原理機関においても実体解釈が為されたことが数えるほどしかなく、成立過程においては歴史的に押し付けであり、ゆえに沿革というものがなく、成文それ自体にも論理矛盾が ありすぎ、民衆意識からは乖離している。 このようなものに対し、「沿革がはっきりしないからといって全部否定するのは暴論である」 などという論こそがあまりにも暴論である。 わが国が固有に持つ古事記における建国神話や、それに基づいた民族自立観念は、本質において和を尊び、男女平等的価値観を有し、 またそれ自体として単なる天皇崇拝ではない。もっと内的構造において個人を重んじるものです。 これを法制史的観点から再定義すれば、単なるお題目としての民主と自由ではなく、 わが国のもともとの風土に基づいた自然な人のあり方として解釈できることは間違いないでしょう。 こうした作業から初め、一刻も早く現憲法を停止すべきである。
こんなアフォレスやってる暇あるんだったら、靖国逝って拝んでこい。
>>805 あんた戸波ごときをサヨとか逝っているやつだろ。
そうすか。ありがと。無視ね。
刑法の若宮・民法の平野裕之のような憲法の講義はないですか? 説の対立を根本的な価値観の相違から論じているような講座です。
>>810 あまり「学問」しないほうが....................。
>>812 「学問」にこだわると、漏れのようなヴェテになっちゃいますよ。
814 :
氏名黙秘 :03/07/28 00:59 ID:UFMsQ02N
シケタイ憲法は通読する価値ありますか?
>>813 それは「学問」に逃げてるんであって、「学問」に拘ってるわけではないのでは?
>>815 大差ねぇよ。「学問」云々言ってる時点でアウト。
>>814 なくもない
あなたのレベルによるのでは?
818 :
氏名黙秘 :03/07/28 14:28 ID:Uw8d/8xI
↓の講座、誰か聞いた人いない? すごく気になるんだが。 504 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:03/05/22 01:14 ID:??? 辰巳からでている通信講座 過去問ケーススタディ・憲法の考え方(棟居教授)を 試聴した方いませんか? ライブ本の元ネタではなく、 芦部説で過去問解説をするようなんですが。
>>813 「学問」してるフリでしょ。アンタの場合。
まじめに憲法を学びたいひとの夏休みの課題図書 ロック「市民政府論」 ルソー「社会契約論」 近所の本屋でも売ってます
もんてすきゅー「法の精神」も読んでね
戸波10月の予定だって
今、気がついたけど、ここのスレタイって憲法総論が抜けてるよね。
(・∀・)!!!!!!!!!!!!!
>820,821 その3冊は確かに面白そう。 新書ででてましたっけ?
戸波第三版まだ〜〜〜〜〜〜〜?
>>818 東大教養学部前期課程の棟居先生の講義なら受講したんだが。
∧_∧ ∧_∧ ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。 =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕 = ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
みなと同じように我慢して合わさん奴
みなと同じように我慢して合わしそうにない奴 に対して
一種のうらやましさからくる妬みの感情 が生じる
「ねたみは人間の最も卑しい品性である」
http://osaka.yomiuri.co.jp/new_feature/kokoro/jyuku06.htm 社会福祉法人「いのちの電話」の斎藤友紀雄事務局長は、「『いじめ』は
世界中で起きていますが、日本の場合、その一番大きな原因は、異質なも
のを認めないという精神文化に根ざしていると思います。偏差値教育や核
家族化によって孤独を強いられた子どもたちは、必死に自分の居場所を求
めるのですが、性格や能力が集団と調和しない子は、集団から排除されて
しまう。つまり、村意識が働いて、村八分にされてしまうのです」と語る。
<差別いじめをなくそう>
日本国憲法(国のあり方を定めた法)は、個人主義を定めています。
それは、戦前、全体主義だったわが国が、悲惨な戦争に突入し敗戦したと
いう苦い経験の反省に基づきます。
別にみなが一緒じゃなくてもいいでしょ?
みなが一緒じゃないと安心できない集団がいて、その集団が
異質分子を排斥しようとする。
>おそすぎ。みっちゃんを見習えよ でも、拙速に出して大量の誤植じゃ・・・
>>58 理系で30代後半で50報は少ないほうではないけれど、天才では絶対にない。
Nature Neuroscience とかにも論文あるけどやはりそんな人は結構ふつう
にいる。こちらの大学院なら院生でもたまにいるから。それに司法試験の
勉強では苦しんでいるし。天才だったらいいなぁ。
>>40 その人は別の人だね。今年の択一は受けなかったから。やはりいるんだ、
海外組。ところでSSN(アメリカの社会保障番号です、知らない人のため
に)の上三桁でなにがわかるの?歳とかかな。
食べ物がらみの話。
俺のいる街は大都会なので、日本食はまあまあ食べられる。でも、最近は
インチキ日本食レストランが急増して、本物が潰れているな。インチキで
も十分ありがたいけど。ヤキソバとかさ。
女の人がらみの話
日本人の女の人もけっこう知り合うよ。アメリカの女の人よりはやっぱ
りいい。文化の違いだよな。自分がもっと若かったら違うかもしれない
けど。でもなんでか知らないけど日本人好きのアメリカ白人女の人って
いるんだよな。なんなのかな。
ではまた勉強に戻ろう。みんながんばろう。
836 :
氏名黙秘 :03/08/06 11:50 ID:O3hr9X2Z
憲法初心者でこれから勉強を始めますが、芦部憲法かシケタイ、どっちを読もうか迷ってます。 もし芦部を読むときの注意点を教えて下さい。
>>836 初学者が1人で芦部を読んでも遠回りだと思うよ
何かと併用することを勧めるぞ
>>836 岩波セミナーブックスの「憲法判例を読む」を併読するとよい
講演録だから簡単に読めるよ
内容の程度はけっして低くはないけどね
有斐閣新書の判例集はどうよ? やはり百選じゃなきゃダメ?
>>840 良い本。
第8版は2001年3月刊行。
事実・争点を簡潔に記載し、判旨を要領よく纏めてある。
判例によっては判旨が長めに引用されている。
百選のような学者・実務家の解説は無い。
判例数は百選の6割程度。
足りない部分は、判例六法等で判旨の要点のみ補えば良いかと。
憲法初心者でこれから勉強を始めますが、石田光義憲法か芦部憲法、どっちを読もうか迷ってます。 もし石田を読むときの注意点を教えて下さい。
ry8
芦部読んで、芦部先生はめちゃ頭いいなと感激した。 俺のようなアホにも論点の所在が分かり易い芦部の文章は芸術品。
憲法はC-Bookにまさるものはないでしょ。
有斐閣新書判例集は井藤P&C入門講座の指定判例集です。
847 :
C1000田中 :03/08/11 15:14 ID:rxrMc4JU
>>842 虚心坦懐の心構えで読むこと。
それだけで良い。
849 :
氏名黙秘 :03/08/13 15:00 ID:ZBc12bnS
辰巳 権限中心の分析方法を聞いたことある人いますか? 感想とか知りたいです
なかなか。
>>849 今年の問題なんか、役に立たなかったね。
852 :
氏名黙秘 :03/08/13 15:21 ID:LDnqSjTK
俺は今 伊藤正巳の憲法を読んでいる 最高です
↓山崎渉の表現行為に対する規制について論ぜよ。
(⌒V⌒) │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。 ⊂| |つ (_)(_) 山崎パン
853最高!!!!
>>853 (・∀・)イイ!!三( ゜)アーンド 三(д゜)三(=´ω`=)ホシュ
859 :
氏名黙秘 :03/08/18 22:14 ID:Z2iO8wZ0
ひろゆきは、2ちゃんねるの象徴であり2ちゃんねら統合の象徴であって、この地位は、主権の存する2ちゃんねらの総意に基づく。
862 :
氏名黙秘 :03/08/23 21:24 ID:DOXaoLoN
アファーマ ティブアクション
私人だよ、鉄道会社は。
LEC横浜港の女性専用自習室は憲法14条に反するか
憲法14条の趣旨を充填して考えた、民法90条に反するか。
「民法90条に反するか」っておかしくないかい。
シケタイの論証ブロックが99しかないんですけど 十分ですか?
>>867 十分でしょう。憲法ってそんなに論証そろえる必要はないと思う。
Cは199あるぞ。
870 :
:03/08/30 20:26 ID:???
石田光義VS樋口陽一・水島朝穂・渡辺重範・川岸令和
871 :
:03/08/31 13:49 ID:???
有益なテキストとして 石田光義著「憲法要論」(敬文堂)を挙げておく。
872 :
T :03/08/31 16:18 ID:SqvX+5AZ
人権は、 芦部読んで、判例やれば十分でしょう。 判例はできるだけ原文に近いものネ。
石田 光義 身分制議会としての帝国議会――16世紀 における議会手続きを中心にして――
☆ チン マチクタビレタ ☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ヽ ___\(\・∀・)< 第三版まだ〜? \_/⊂ ⊂_)_ \_________ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/| |  ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:| | | 戸波みかん .|/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
875 :
氏名黙秘 :03/09/13 01:52 ID:qn9NqwyU
tes
876 :
T :03/09/13 02:01 ID:qn9NqwyU
憲法得意です。 憲法は、要件に事実を当てはめて効果を導くという他の法とは違います。 条文が少ないのだから。 人権なら、結局利益考量で結論を導くしかない。 だからそのやり方は判例が参考になります。 違憲審査基準はこの利益考量の一定の枠(足かせ)である、 ということを認識する必要があります。 くれぐれも結論を出してくれる自動販売機にしないこと。 統治機構は、他の法(人権を含む)と違って、 裁判規範ではなく行為規範であることを認識すべきです。 だから原理原則を重視しくれぐれも利益考量にしないこと。 以上、わかる人はわかると思います。
>裁判規範ではなく行為規範であることを認識すべきです。 >だから原理原則を重視しくれぐれも利益考量にしないこと。 ∩ | | | | ∧_∧ | | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( ´Д`)//< 先生!上のはどういう意味ですか? / / \_____________ / /| / __| | .| | \  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ ||\ \ ||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| ̄ || || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
879 :
氏名黙秘 :03/09/13 04:39 ID:uCM1BRfb
>>876 憲法過去問解説講座でいいのないですか?
棟居先生のライブは毀誉褒貶が激しいし、
さんかく式は今年つかえなかったらしいのです。
>>877 利益考量では予測可能性が低くなるからでしょ。
どう行動すればいいか分からなくなる。濫用による人権侵害の危険も出てくる。
881 :
:03/09/14 00:51 ID:???
講演会参加名簿を無断で警察提出は違法、早大が敗訴 早稲田大学が1998年に開いた江沢民・中国国家主席 (当時)の講演会で、参加予定者の名簿を警視庁に提出した ことの是非が争われた2件の訴訟の上告審判決が12日、最 高裁第2小法廷であった。滝井繁男裁判長は、「本人に無断 で名簿を提出したのはプライバシーの侵害で、違法」として 、元早大生9人の訴えを認めた。 裁判官5人のうち3人の多数意見による結論。他の2人は 「提出には警備のためという正当な理由があった」と反対意 見を述べた。 2件の訴訟は、東京高裁でそれぞれ判断が分かれていた。 この日の判決で、早大敗訴の1件は確定し、元学生敗訴のもう 1件は、審理を同高裁に差し戻された。
882 :
氏名黙秘 :03/09/14 02:27 ID:9qzh+FE8
戸波さん、人気あるね。 個人的には、中大系と同じくドイツの学界の影響が強いね。 教科書としてのバランスから本が重用されてるようだが、 やっぱ、あたしゃドイツの学説容れまくるのは好かんね。 日本の学界がドイツから何か輸入してよかった試し無いし。
少し応用力があれば、今年の問題にもさんかく式の発想は 十分に使えると思うが。
憲法9条に関する見解 小泉・・・自衛隊に関する項を新設する 藤井・・・全面改正 亀井・・・全面改正 高村・・・2項を削除する
885 :
:03/09/15 15:36 ID:???
石田光義「日本国憲法概論」を読めば、司法試験合格間違いなし
「日本国憲法概論」石田光義著
ここには来るなって言っただろ、石田!このボケ!!
十七条の憲法はいつ効力がなくなったんですか。
29条の論点全て意味不明 人権で一番難しいところ?
890 :
氏名黙秘 :03/09/16 22:20 ID:lLF0BGCm
人権の合憲基準、どれ使えばいいか迷うんですが・・・
「日本国憲法概論」石田光義著
>>890 明白性、厳格な合理性、緩やかな合理性・・・
予備校講師で、憲法教えるの一番上手いのだれだ?
896 :
氏名黙秘 :03/09/17 18:47 ID:n15G6BwW
まこつかな?
辰巳フェアで「さんかく式」売るけど買いですか?
律令法はいつ失効したんですか?
条文暗記のいい方法を教えてください。 朗読していたらすんごい時間が掛かったので、ラジオ体操の時間内では無理っぽいです(泣 とりあえず毎朝朗読してますが…
おい、いつからここはネタスレになったんだ?
902 :
氏名黙秘 :03/09/17 21:14 ID:P0QDsjAB
903 :
氏名黙秘 :03/09/17 21:16 ID:0A3na5Jm
>>899 CD憲法でも買って聞けば。漏れは択一前に聞いて記憶喚起してるぞ。
>>895 伊藤真は濃いしカトシンは悪口ばかりで嫌だし、
憲法の隠れ名講師みたいのは実はいないのかもね。
文面審査、適用審査・・・どういうときに使うの?
表現の自由
統治の論文はどう書けばいいのでしょう? 定義→趣旨→具体例 or 問題の事例・見解への論評 というのがパターンのように見えますが、実際にはどういうやり方がベストと思われます?
910 :
氏名黙秘 :03/09/22 06:18 ID:jIwJOQj0
石田光義大先生ですね
国会 △ 内閣 裁判所 日本評論社の基本問題シリーズ憲法が思考訓練に良。 講義採らなくていいよ。芦部演習、ファンダメンタルは使用している人多い。
914 :
909 :03/09/22 07:18 ID:???
>>913 すみません、求めているのは、答案化する際の「型」です。
その上に載せる内容の話は、ちょっとずれていると思われるです。
テンプレートみたいなものがあれば、その上にコンテンツを載せるだけで
楽かなぁと思っているのですが…
>>914 そんなテンプレがあれば誰も苦労はしない。
>>914 みんなそのテンプレをつくるのに何年も苦労してるんだ、ばかたれが
919 :
氏名黙秘 :03/09/22 11:23 ID:v/3ERw5m
大仏先生は、このように教えてくれました。 統治 基本的人権の尊重 ↓ 法(憲法)の支配 ↓ 国民主権 人権 @人権の存立 A制約の存在とその評価 B審査
僕は、日本評論社の基本法コンメンタールを 50回くらい読んだよ。 なかなか良い。
>>920 すごいな、アンタ。
もう合格できるんじゃない?
924 :
氏名黙秘 :03/09/22 23:26 ID:NV9mQWxb
大仏って井藤のこと?
925 :
氏名黙秘 :03/09/24 00:36 ID:GqfGgp+Q
勉強始めたてで芦部読んでますが、予備校テキストから読むべきですか?
初学時には芦部が良いでしょ。 薄いながら情報量は十分。 一字一句として無駄な記述がない。 答案書く段階になったら、論証載せてる予備校本が良い。
>>927 おまえそこにある本、読んだことあるのか?
S式は芦部より読みにくいぞ。
>>928 なことない
勉強進むとくどく感じるというなら分かるが
とにかくS式と真入門、3時間でわかるを並列させるのはやめれ。
それじゃあ、一番最初に読むべき憲法の本って何?
いきなり芦部で良いと思うが。 7割ぐらいわかれば十分。
身に付くか、本当に理解できるかはともかく、芦部先生の本でつらいと感じる なら、道のりは険しい罠。
独学に入門書多読は効果的。基本を多角的に理解できる。
>>927 にカトシンの入門書を加えたらかなり力はつくだろうね。
芦部先生の本は一見やさしそうで、奥が深い罠
シケタイ読むなら真入門要らない。 章のはじめに真入門的な内容の記述がある。 シケタイは芦部と全く同じ記述の箇所が多い。 芦部を回りくどくした本がシケタイ。 芦部読んでわかんないなら、シケタイどーぞ。
カトシンの入門書って、統治・人権の順番で書いてあるけど なんで?
シケタイにミスリードされないようにね。
>>940 間違えちゃったよ。ヤバイ・・・常識が・・・
>>938 有斐閣法律学全集T・U清宮/宮沢も統治・人権
佐藤幸治も統治・人権
米国憲法も最初は統治。後に修正法として人権。
憲法の成り立ちかんがえりゃわかるべ?
芦部さんって統治とっても少ないんですけどあんだけでいいですか?
>>943 行間を戸波・4人組で埋めたほうがよいという意見が多いね。
お約束のAAくるか?w
lニ|ニl | ヽ ノ ー十┐┌ー┐ , 、  ̄ ̄ ̄ ̄ ー十一 三l三 .| / | | ー十一 ー十一, ヽ' ' |二二| /|ヽ ヽ| ノ / | | | ー十一 | | |二二| / | ヽ ノ| ヽ < / | | 、 l / | _ノ ヽ_ | 、| メ └一┘ ヽ__, / 、l , - - 、 /ヽ / O \グヒャッ ! /ヽ、 / ヽ ,, : ,ー, O | / _,;, -'''"~~ ヽ '' ; ∴_ノゝ ゝ /o O ヽ ヽ ,;''"~"'';, / ┌─┐ ノ( ヽ _ノ| ;;'';;'';;'';;'' | / | ⌒ | ゝ、ヾ ヾ | ト、 | / / ヽ ヾ ヾ ヾ、 \ノ ノ ノ\_ヾ ヾ /⌒ヽ、 ___/、 ノヾ ヾ_ _/ ノ, ヽ ヽ、ゝ ノ ノ ハ ヽ ゝ、 ノ ノ、 ノ ゝ | ) ー─一'´ ゝ、 l'´ ) / | | | ー十一 ヽ、 ーナ一 ー一 ┬  ̄フ 十- |--一 | ヽ、 '⌒メ⌒  ̄三 ̄ニlユ く / |ヽ | / ヽ、 (_ ロ ロ O_) .α
>>948 これってモナ魔人っていうんだね。知らなかった
論文本試験平成11年度第1問なんですけど、これって検閲には該当しないんですかね? セミナーのパラダイム憲法では検閲とはされていないようなのですが… 表現行為に先立って行政権がその内容を事前に審査し、不適当と認める場合に その表現行為を禁止したものと言えると思うんですけど…
>>950 百選の在官者の辺りの判例(よど号だったかな?)の解説読んでみ。
解説の最後の数行にそのこと触れてる。
>>951 ありがとうございます。
よど号事件の解説では、結論として検閲に該当するという学説は無いという説明が
ありました。理論的根拠は示されていなかったので原典に当たる必要がありますが…。
…リファレンスがあるだけ他の解説よりはマシと思うべきなんですかねぇ
>>950 ベテラン受験生・・・佐藤説の検閲のばあい、在監者は例外にあたることを知っていたため検閲で書いた。
その年の憲法A
一般受験生・・・佐藤説の例外まで押さえていないため、苦悶・自沈
合格者・・・LRA
954 :
950 :03/09/27 01:44 ID:???
>>953 御返答ありがとうございます。
検閲では結論の妥当性が導けないために、北方ジャーナル事件を真似て21条で書いた受験生もいたんですかねぇ
955 :
951 :03/09/27 01:52 ID:???
>>954 悩んでるみたいだからレスすると、検閲を書かないでもAはきたみたいだよ。
そこの処理は、永山の論文の優等生に詳しく書いてあるから読むことを薦めるよ。
間違っても学者の文献に走らないように。
956 :
950 :03/09/27 02:05 ID:???
>>955 ありがとうございます。早速明日辰巳に逝ってきます。
957 :
951 :03/09/27 02:10 ID:???
>>956 あ、言っとくけど、永山本には学問的なことは書いてないよ。
実際に試験会場でどう対処すべきかということが書いてあるよ。
958 :
253 :03/09/27 18:45 ID:VkL9pmmz
浦部法穂・大久保史郎・森英樹著の「現代憲法講義1」は いかがなものでしょうか?
959 :
氏名黙秘 :03/09/27 18:48 ID:VkL9pmmz
↑しくじりました。 「氏名黙秘」に訂正。念のため。
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