1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:02/06/20 12:27 ID:QVwOt8Mg
履行補助者の故意過失
415条の趣旨は,債務不履行による損害を信義則の見地から分担することにある。
この見地から,「責ニ帰スヘキ事由」とは,債務者の故意・過失および信義則上これと同視すべき事由をいうと考える。
そして、いわゆる履行補助者は、これに当たり、その故意過失につき利用者は責任を負う。
3 :
氏名黙秘:02/06/20 12:31 ID:???
取得時効と登記は、みんな判例の立場?
Lじゃなぜか別の説をとってたけど、コレってマイナー?
4 :
氏名黙秘:02/06/20 12:33 ID:lTkdFofn
取得時効と登記は「近江設」もしくは四宮説を採ってます
判例の立場は不当だYO!
5 :
氏名黙秘:02/06/20 19:19 ID:9ZLkMYAN
>>3
どういうの。その論証教えてくれ。
6 :
3:02/06/21 00:24 ID:???
この点)@時効の起算点を固定、A時効完成時の所有権者には登記なくして対抗可、
B時効完成後の第三者に対しては、二重譲渡の場合と同様に登記なくして対抗不可(判例)
しかし)これでは、時効完成前の第三者は善意でも保護されないのに、時効完成後の第三者は
悪意でも保護されることになり、不合理
そもそも)時効制度は永続する事実状態を権利関係にまで高める制度であるから、
占有がいつ始まったかということより法定期間の経過ということの方が重要
そして)占有者は時効期間が経過したか否かを認識していないのが通常であり、
期間満了とともに直ちに登記を要求するのは酷
そこで)@占有者は起算点を自由に選択可、
A登記なくして本事案の土地の所有権の時効取得を第三者に対抗可
ただし)B時効によって取得した権利が裁判によって確定した後は、それまで事実状態のみによって
認められた権利が近代的な所有権に転化したものと解されるから、第三者がそれ以降に現れた
ような状況がある場合は、時効取得者は登記なくして所有権を対抗し得ないと解する
判決確定時基準説(舟橋)って説らしい
結論の妥当性はすごくいいんだけど、この説への批判がもっともなんだよね。
「占有と結びついていた所有権が、判決確定後はなぜ近代的所有権に転化する
のか疑問である」って
だったら判例でもいいかなぁ〜って最近揺れてる(揺れてる場合じゃないけど・・・)
7 :
氏名黙秘:02/06/21 00:33 ID:???
こんな長い論証つくってんなよ(w
思うに、・・・という取得時効の「「趣旨」」から、起算点を固定して、A時効完成時の所有権者には登記なく対抗できるが、時効完成後の第三者には対抗できないと解する。
問題提起除き、一行で十分。
8 :
氏名黙秘:02/06/21 00:36 ID:???
Lは今では判例ベースだよ(プロヴィ)
9 :
氏名黙秘:02/06/21 00:37 ID:???
お
10 :
氏名黙秘 :02/06/21 00:45 ID:???
11 :
氏名黙秘:02/06/21 01:18 ID:???
>>2 >そして、いわゆる履行補助者は、これに当たり、
「これ」とは何を指しているのでしょう。<日本語の問題
履行補助者の故意過失が、債務者の故意過失と同視される理由を
「信義則」というマジックワードで済まさないで、一言述べれば
改善されると思います。
……と添削やってた当時を思い出してみた(w
12 :
:02/06/21 01:24 ID:???
民法で長い論証を覚えて書こうだなんて
自殺行為だと思うが
13 :
氏名黙秘:02/06/21 01:30 ID:???
取得時効の存在理由は何か。
消滅時効の制度と機能する場面が全く異なることから問題となる。
この点について、取得時効が機能する代表的場面は、有効未登記型、
原因無効取消型、協会紛争型であるとされている。そして、
取得時効の存在理由はこれらの局面に応じ考慮すべきである。
まず、有効未登記型・原因無効取消型については、立証の困難という根拠で
正当化しえない。権利の推定というより、永続した状態の尊重の方が
適合的であるといえる。
しかし、10年という短期間で「永続」と言えるか。
むしろ、10年の取得時効は、立法趣旨および192条との文言の対応から、
動産の即時取得に対応する取引安全の為の制度というべきである。
・・・・と、昔、星野の論集を読んだときまとめてみたが…
今思うと不毛な論証だ(w
14 :
7:02/06/21 01:36 ID:???
こんな長い論証つくってんなよ(ww
思うに、損害の公平な分担という415条の「「趣旨」」から、
「責ニ帰スヘキ事由」とは、債務者の故意・過失及び信義則上これと同視すべき事由であり、
債務者の手足ともいうべき、履行補助者の故意過失も含まれると解する。
問題提起除き、一行で十分。
民法の論文過去問を見て、長い論証を書く余地なんかあるのかどうか
自分で確認してみたほうがいいよ
16 :
氏名黙秘:02/06/21 02:00 ID:???
民法の過去問はいろいろあるが、白露の「論文民法」はすごいぞ
解答例は事実上、無論証だぞ(w
17 :
氏名黙秘:02/06/21 02:06 ID:???
物権的請求権の費用負担
物権的請求権の内容として、権利者は自己の費用による妨害排除行為を受忍すべき旨を
相手方に請求しうるに過ぎないのか、相手方の費用により妨害を除去すべき旨を請求しうるのか
↓
この点)物権的請求権は、原則として相手方の費用で物の返還、妨害の除去、妨害の危険の予防
を請求しうる権利(行為請求権)であるとする見解がある
しかし)不可抗力による妨害の場合にまで費用を相手方の負担とするのは、相手方に酷
他方)物権的請求権は、一般に物権侵害という客観的状態を権利者自らが除去することを相手方に
受忍させる権利(受忍請求権)であり、その費用は原則として請求者の負担となるとする見解がある
しかし)侵害が相手方の所有物から生じている場合には、この見解の結果は妥当でない
思うに)物権的請求権は、物権の円満な状態を回復するための物に対する追求権であって、
人に対する権利ではない
そこで)物権的請求権を侵害除去の受忍請求権であると解しつつ、ただ、侵害行為が相手方の
帰責事由による場合には、相手方の費用による妨害の除去請求を認めるべきと解する
18 :
氏名黙秘:02/06/21 02:26 ID:???
>>7 趣旨から起算点を固定って?どういう趣旨からですか?
思うに、時効制度の趣旨は永続した事実状態の尊重にある。
とすれば、より長きにわたる占有を保護すべく、
溯って時効期間の占有があれば時効取得を認めるべきである。
よって、起算点は自由に動かせるものと解する。
の方が自然かな?って思うんですが・・・
19 :
氏名黙秘:02/06/21 02:38 ID:???
>>18 社会生活における法的安定性。
第三者との関係で、取得時効を対抗するために登記が必要になる時期を
画一的に定める必要があるから。
20 :
氏名黙秘:02/06/21 02:55 ID:???
こんな長い論証つくってんなよ(www
思うに、物権の絶対性排他性を請求するという物権的請求権の「「趣旨」」から、
物権的請求権の費用は、原則として、自己負担、例外として、相手に帰責性がある場合は、相手負担と解する。
問題提起除き、一行で十分。
21 :
氏名黙秘:02/06/21 05:49 ID:???
22 :
Y ◆Z6AmU/Kw :02/06/21 05:58 ID:XOX9tE+R
>>20 私も、そんなノリでしか書かないですね。
お陰で、今年は答練で絶対に優秀答案にならなかったけど。
23 :
氏名黙秘:02/06/21 06:25 ID:???
>>19 社会生活の法的安定性から必然的に
>>7のような結論が導き出せるのか疑問。
24 :
氏名黙秘:02/06/21 06:35 ID:???
>>23 そりゃそうだ。趣旨から直接出てくる結論じゃないもの。
25 :
氏名黙秘:02/06/21 06:40 ID:???
それって論理の飛躍があるからまずいんじゃないの?
それとも、この程度で十分合格点がつくのか・・・
26 :
氏名黙秘:02/06/21 06:53 ID:???
相対的に合格点にはなるかもね。
丁寧に書くなら、第三者との関係に触れるかな。
27 :
7:02/06/21 09:10 ID:???
2行だな(W
第三者が出てこない以上、書く必要はない。
洩れは合格者。
28 :
氏名黙秘:02/06/21 10:11 ID:RYc7fSpe
暗記しておく論証は、簡潔かつ短くが基本
だから20で十分
問題に応じてそれに肉付けできれば良い
肉付けした論証を覚えるから、記憶容量を浪費するし
金太郎飴答案しかかけないんだよー
択一合格しているんだから、物権的請求権についての様々な知識はあるはず
それを論証化する際の骨だけを記憶していれば足りる
もっとも、何度も使ってれば覚えるけどさ
29 :
氏名黙秘:02/06/21 11:05 ID:???
取消後売買契約を締結した第三者
思うに、取消の遡及効といっても法的擬制に過ぎず、現実には取消がなされた時点で、被詐欺者への復帰的物権変動を観念しうる。
とすると、詐欺者を起点として二重譲渡類似の関係が見られることになる。
したがって、本人と第三者との優劣は登記の具備の先後で決するのが妥当である。
長いかな?
30 :
氏名黙秘:02/06/21 11:12 ID:???
ふむ。「そんな長い論証作ってんなよ…問題提起のぞき2行で十分」シリーズを
もっときぼんぬ。趣旨からの論証、判例中心で。
本試験民法は、確かに厚い論証は求められてないからね。
31 :
氏名黙秘:02/06/21 12:26 ID:???
必要性と許容性と結論書けば、それだけで3行は必要だな。
取消の遡及効徹底すると登記に公信力ない以上取引安全を害する。
取消の遡及効は擬制で、現実には取消者への復帰的物権変動を観念しうる。
よって、取消者と転得者の対抗問題と見て、登記の先後により優劣を決すべきである。
3行が良いのではないか。
32 :
氏名黙秘:02/06/21 12:36 ID:???
三段論法だね、すばらしい。
33 :
31:02/06/21 12:46 ID:???
「よって」は「そこで」の方がいいかもしれない・・・
34 :
氏名黙秘:02/06/21 13:32 ID:???
確かに、
>>14や
>>20はイイと思うが
>>25氏の言うように
>>7はどうかと思うが。
それで十分合格するって皆さんが言われるんなら、それでいいんだけど(ていう
か、その方がこっちも楽だし)。なにせ今年論文初受験だから、ホントのところ、
よくわからんのです。
35 :
氏名黙秘:02/06/21 14:07 ID:???
売買契約を締結し目的物・代金ともに引渡しを終えたが、実は錯誤により契約が
無効だったところ、第三者の失火によって目的物が滅失したという問題について、
「この点、特定物の売買契約が無効で現状回復する場合は、特定物売買と同様に
考えることができる。よって、危険負担の債権者主義により、代金全額の返還を
求めることができる。」
という程度の理由づけしかできなかったのに、なぜかAがついていた懐かしいあの日。
36 :
7:02/06/21 17:16 ID:???
時効完成前は権利の上に眠っているが、時効完成後は眠っていないからだよ。
学者か実務家は意味が理解できるからいいんだよ。
37 :
氏名黙秘:02/06/21 17:25 ID:???
こんな長い論証つくってんなよ(wwww
思うに、物権の得喪変更を先登記で決するという登記制度の「「趣旨」」は、売買契約の取消による復帰的物権変動にも妥当するから、本人と第三者は対抗問題と解する。
問題提起除き、一文で十分。
少し付言すると、論証は「一回読んで、一発で理解でき、そのまま覚えることができる」ものを用意することが大切。
多少の間違いは無視してよい。
趣旨から論理必然的に結論が導かれるならば、論証する必要がないし、法解釈、学者も要らないだろう。
そんなことは採点官も十分に承知している。
論文頑張ってください。
38 :
氏名黙秘:02/06/21 23:30 ID:???
>>36 それは明らかにまずいと思いますよ。
「眠ってた」のはもとの権利者でしょう。
時効制度の趣旨を強調すればするほど、「より長期間眠ってた者は保護しない、
より長期間占有を継続していたものを保護すべきである」となるでしょう?
その論法からいくと、船橋説の方に直行してしまいますよ。
これに対して判例説はそのように時効の趣旨ばかり強調するのでなく「登記制度」
の「「趣旨」」の方との調和を重視したわけです。
あなたの論法でいけば
「永続する事実状態を保護する時効制度の『『趣旨』』より、時効完成前の譲受人
には登記なくして対抗できると解する」
「ただ、公示を促進して取引安全を保護する登記制度の『『趣旨』』との調和の見
地より、起算点を固定し、その時より時効期間経過した後の譲受人には登記なくし
て対抗できないと解する」
ということになるかな。
そもそもこういう複数の制度の趣旨がぶつかる論点では、1行で済まそうと言うの
はちょっと強引すぎるのではないでしょうか(船橋説ならそれでいいかもしれな
いけど)。
39 :
氏名黙秘:02/06/21 23:59 ID:???
>>37 ついでに一言。
「思うに、物権の得喪変更を先登記で決するという登記制度の「「趣旨」」は」
とされますが、それは登記制度の「内容」であって趣旨ではない。
「先登記で決することにより登記による公示を促進し、取引安全に資する」と
いうとこまで書かないと駄目でしょう。
この辺はさすがに委員の先生も「書き落とし」と判断されると思います。
趣旨から最小限の言葉で論証していくとすれば、やはりその中で最低限必要な
ことを、正確な言葉できっちり書かなければいけないだろうと思います。
40 :
氏名黙秘:02/06/22 08:20 ID:???
>>36 すべての試験委員がそのように善解してくれるのかよ?
>>7の論証は明らかに論理の飛躍があると思われ。記憶用としてはともかく、
試験でこんな答案書いたらやばいだろ。
41 :
氏名黙秘:02/06/22 10:05 ID:???
批判的なレス全般に対してレスする
論理性を追求すべきだが、答案の最後までそれを維持できるかを検討
できるならば批判しない
できないならば論証内でも論理性を維持すべきではない
論証部分だけやたら論理的な答案を見かけたがそうなるのであれば逆効果
これは吐き出し
全体的に答案を検討すべき
つながりなど
あの論証で全体で40点の答案として×にできるか
できるなら批判しない
論証を改変スレ
できないならそれでよい
42 :
氏名黙秘:02/06/22 17:13 ID:???
>>39 >この辺はさすがに委員の先生も「書き落とし」と判断されると思います
いや、論文は落とす試験だから、「疑わしくは受験生の不利益」になると
思った方がいい。およそ、試験委員の善解など期待できない。
>>41 論理性のないものはおよそ論文とは呼ばない。規範部分はもちろん答案の
全体についても論理性を維持するのは当然。もちろん、結果の妥当性を図
りつつ。
43 :
氏名黙秘:02/06/22 18:31 ID:???
>>41 すくなくとも「論証部分で減点されない論証」を目指すべきでしょう。
そこにも点は割り振られてるのだから。
ケチつけるだけなのは本意でないので
>>38-39では、こう書きゃよかろう
と言うのを提案しています。
44 :
氏名黙秘:02/06/22 23:02 ID:???
債権者が債務者の金銭債権を代位行使し、金銭を受領した上で、その金
銭の債務者への引渡義務と債務者に対する債権を相殺する行為は許され
るか。
↓
形式的に個別の行為を見れば有効であるが、全体として実質的にみれば
抜け駆け的優先弁済のためのからくりの一環というべきである。
↓
よって、かような行為は権利の濫用として許されないと言うべきである
45 :
氏名黙秘:02/06/22 23:03 ID:???
共同不法行為成立の要件が問題となる。
↓
思うに、719条は共同の行為によって損害発生に対し強い物理的・心理的
因果性を与えたことによる一部実行全部責任を定めたものである。
↓
従って、ここにいう共同行為とは故意の共同を要し、そのような共同行
為と損害に相当因果関係あれば、共同者各自についての相当因果関係は
不要と解する。
46 :
氏名黙秘:02/06/23 18:12 ID:???
物上代位と相殺についてお願い
47 :
氏名黙秘:02/06/23 19:02 ID:i0tYZ30J
なんか個別に論証覚えても意味がないときいたのですが
答案を自分用につくりなおして覚えろとか。
ほんと?
49 :
氏名黙秘:02/06/23 19:10 ID:i0tYZ30J
となるとこスレは・・
50 :
氏名黙秘:02/06/24 03:16 ID:???
個々の論点理解には個別の論証のほうが便利だよ。。
保守
52 :
7:02/07/21 02:19 ID:DmoJKHf7
批判していた奴江。
君の論証、論文試験で使えたかい(wwwww。
53 :
氏名黙秘:02/08/01 03:28 ID:???
生きてる?
54 :
氏名黙秘:02/08/01 03:51 ID:???
民法1匁は論証で時間節約できたんでないの?
論証自体に誤りが内在してれば話にならんかったろうがね。
55 :
おはよー:02/08/01 04:21 ID:???
おはよー
56 :
氏名黙秘:02/08/22 23:19 ID:???
廃れてるなー。
合格者を自称する7が面白いのに(w
57 :
氏名黙秘:02/08/22 23:33 ID:???
「こんな長い論証書いてんなよシリーズ」すごい参考になるので、もっと
書いてほしいなあ。
特定物売買で、危険負担の債権者主義の論点
条文の文言からして債権者主義なのは完全に明らかなのだから、論点として
扱う必要も無いと思うのですが、やっぱ論点として書かないとまずいでしょうか?
60 :
昨年度合格者:02/08/23 07:45 ID:NCdFg0qG
受かりそうもない奴らばっか(プ
61 :
今年度合格予定者 :02/08/23 09:24 ID:MonkF0We
禿げしく同意。
62 :
氏名黙秘:02/08/23 10:50 ID:???
>>58 >>7を参考にしたら減点。
危険負担は「問題となるも、文言に従い」くらい書いとけば?
63 :
氏名黙秘:02/08/23 20:06 ID:d7jyd/8y
適当にかいとけばライバルが減る
64 :
氏名黙秘:02/09/05 22:59 ID:???
65 :
氏名黙秘:02/09/05 23:00 ID:???
66 :
7:02/09/07 14:28 ID:wbx/jNnc
>>文言
お前ら本当に馬鹿だな(w
「となる(…条)。」って書くんだよ。
ここは、問題ではなく、不合理な結論の修正を検討する。
67 :
氏名黙秘:02/09/07 17:54 ID:???
>>7 お前がとってもバカなのは既に立証済みだから、これ以上バカの証拠を
積み重ねなくていいよ。
534条は文言に従って素直に解釈するか、文言に逆らって制限的に解釈
するかが問題なんだが、それも知らんのかよ。
68 :
氏名黙秘:02/09/08 20:57 ID:???
>>67 君の言いたいこともわかるのだけど、
もう少し狡賢くなったほうがええよ。
答案戦略という見地からの試験対策を考えたほうがいいと思う。
債権者主義で結論に不合理な問題のない場合もあるわけだし。
なかなか受からない奴ってこういうとこで素直すぎるんだよな。
69 :
氏名黙秘:02/09/15 22:04 ID:???
>>68 債権者主義をとるときに「問題となるも、文言に従い」の一言を入れるのは
当然であり、たったそれだけのことを書くのに数秒もかからんが。
たったそれだけの手間を省いてわざわざ減点されるのがお前の答案戦略か?
70 :
氏名黙秘:02/09/15 22:14 ID:???
本当に論証例が長いね。
論文本試験受けたことあるの?
無い人多そう。
あの現場で長い長い論証書いたら本当に途中答案だね。
民法でこれだから、他の科目も長そうね。
重要なのは、答案に骨を書き、肉をちらつかせること。
71 :
氏名黙秘:02/09/15 22:23 ID:???
72 :
氏名黙秘:02/09/15 23:36 ID:???
>>69 そういうことを書くこと自体がリスキー。
文言に従う根拠がないから。
上げ足取られて減点に気付かないんだろうな。
73 :
氏名黙秘:02/09/16 01:46 ID:???
74 :
氏名黙秘:02/09/30 02:56 ID:???
>文言に従う根拠がないから。
>>72 今年択一受かったのだろうか?
75 :
氏名黙秘:02/09/30 07:26 ID:dCKJYXyH
「文言に従い」って形式的理由は必須だよ。
従う根拠がないって・・・
法律に従うか従わないかというところか書き始めますか?
>62 たしかに、一行入れれば済むことだから、書いたほうが無難そう
ですね。採点者に論点知らないと思われたら嫌だし。
77 :
氏名黙秘:02/10/04 02:11 ID:snICIjma
あそうか
78 :
氏名黙秘:02/10/14 10:25 ID:???
7の方へ
あなたのやり方を参考にして今年論文に合格できました
ありがd
79 :
氏名黙秘:02/11/06 18:37 ID:YfizhVXc
age
80 :
氏名黙秘:02/11/27 10:40 ID:gtL5FNr7
age
81 :
氏名黙秘:02/12/10 13:50 ID:???
危険負担の制限説批判
この点、代金支払い、登記の移転、または引渡しがあった場合に限り、
債権者に危険が移転するという説もあるが、
目的物が分割払いだった場合や、仮登記、占有改定の場合に危険が移転するか否か
明らかにはできず、基準として不明確であると考える。
82 :
氏名黙秘:02/12/11 04:33 ID:???
最近の問題で制限説批判を書く必要が出るとは思いにくいw
83 :
氏名黙秘:03/01/05 08:54 ID:???
age
84 :
山崎渉:03/01/08 12:33 ID:???
(^^)
85 :
山崎渉:03/01/18 10:13 ID:???
(^^)
86 :
氏名黙秘:03/01/18 14:56 ID:???
(TΛT)
(T∀T)
87 :
氏名黙秘:03/01/18 14:57 ID:???
(T^T)
88 :
氏名黙秘:03/01/22 20:54 ID:???
┌─┐
|お |
|と |
|う |
|ふ |
│団 |
ワチョーイ | だ│
__ __ __ | よ | _ 。.,_
|\_\ |\_ \ |\__\ | |\!゙;j.:\
\|__| \|__| \|__|┤ \|__|
(,,・∀・) (,,・∀・) (,,・∀・))ノ │(,,・∀・) マケナイヨ
| ̄ ̄ ̄|─| ̄ ̄ ̄|─| ̄ ̄ ̄|─□│( O┬O
〜 〜  ̄◎ ̄ . ̄◎ ̄  ̄◎ ̄ ≡ ◎-ヽJ┴◎ キコキコ
89 :
氏名黙秘:03/01/24 00:14 ID:???
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| パターンを知らずしてプログラミングを語るなと…
\
 ̄ ̄ ̄|/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ・∀・) ∧ ∧ < だからソンナコト言ってないでしょ!!
( ⊃ ) (゚Д゚;) \____________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ (つ_つ____
 ̄ ̄ ̄日∇ ̄\|ThinkPad|\
 ̄ ========= \
90 :
:
最初のほうだけ読んで、対抗問題の論証について下らないレスをすると
取消の遡及効が法的擬制なら、復帰的物権変動も法的擬制だよな。