■みんなで力で作る論証集(憲法編)■

このエントリーをはてなブックマークに追加
119116:02/06/19 03:34 ID:???
>>118
つまり、頭の中に体系が入っていないことですか?
それなら図星かもw
120氏名黙秘:02/06/19 03:38 ID:???
>>115
国会優位の憲法か裁判所優位の憲法かの問題でないか。
違憲審査権はなぜ行使されるべきかを考えてみては?
121氏名黙秘:02/06/19 03:46 ID:???
裁判所が違憲審査権を持ってるって言うのはとりあえず条文に書いてるよね。
したがってどんな法律であれ違憲審査できるのが原則なわけ。
(付随的か抽象的かの議論はさておき)
でも経済的〜の立法については裁判所は能力なんかの点から
ちょっと審査すんのを控えますかいな。っていうことじゃないの?

満足か!
122ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/06/19 03:50 ID:???
>115 僕は経済的自由権や生存権なども緩やかな基準(著しく不合理
でない限り合憲)にしています。(松井説)
少数説ですが・・・
123氏名黙秘:02/06/19 03:53 ID:???
なんだかんだ、言ってこういう風にわからない人に説明するって
自分が論文を書く際に理解している事をアピールする際にに
すごく役立つと思う。少なくとも論点吐き出しは防げそう
124氏名黙秘:02/06/19 03:57 ID:???
裁判所は国会の定立したいかなる法規範に対して違憲審査権は行使できる(原則)
ただ、審査能力の点で経済的自由権の積極目的規制は審査したきてもできない(例外)
125氏名黙秘:02/06/19 04:09 ID:???
>>124
幹がそれだとすると
「経済的自由権は表現の自由に対する規制立法と異なり、およそ民主政の過程で回復可能」
っていらないんだろうか・・・。
126氏名黙秘:02/06/19 04:16 ID:???
現実の政治を見ていると、とても民主制の過程で回復できるとは思わないよな。
127125:02/06/19 04:18 ID:???
>>122
生存権もか・・・それはすごいな

>>126
論文で出ても書くの余裕がなければ避けよう・・かなぁ
128氏名黙秘:02/06/19 04:21 ID:MdWucmEE
>>115

本来の三権分立の考え方からすれば、三権は常に対等な
関係であるべきということになりますから、裁判所が
国会に対してケチをつけることはできないはずです。
ましてや、非民主的な機関たる裁判所が民主的な機関たる
国会にケチをつけるなどもってのほかです。

しかしそうはいっても、やはり国会が人権侵害を行ってしまう
可能性はあります。
民主的か否かの性格にかかわらず、権力が濫用されがちなのは
歴史が示すところです。
そこで、裁判所には人権侵害を防止するため、違憲立法審査権が
認められているわけです(憲法第81条)。

これは先ほどもいったとおり、三権分立の思想や裁判所が非民主的
な機関であることを考慮すると少しおかしな話ですが、
あくまでも人権を守るのが憲法の役目であるという観点から
すれば、むしろ望ましい制度でもあるわけです。

ただ、経済的自由権を規制するような立法というのは、
裁判所よりも国会がより良く仕事をできるわけです。
国会のほうが裁判所よりも政策的・技術的に優れた判断が
できますからね。

そこで、違憲立法審査権は重要だけれでも、経済的自由権の
規制立法については国会の判断を尊重しますよ、ということで、
裁判所が少し緩やかな審査基準で当該立法が違憲か否かを判断する
わけです。

一言でいえば、役割分担の発想ですね。
その仕事をうまくこなせるのはどこの機関か、という視点で
考えていくと良いかと思います。
129氏名黙秘:02/06/19 04:28 ID:???
人権の保障は多数者の民主的な決定からも保護されるという立憲主義の建前が前提にあると思われ。
130氏名黙秘:02/06/19 04:34 ID:???
>129
それだったら、精神的自由権も・・と思ったが精神的自由権が
厳格な基準なのは少数者の保護の為と考えているんだが・・。
131128:02/06/19 04:41 ID:MdWucmEE
>>129

たしかにそれはそうなんですが、さらにそのうえで憲法保障という
観点もあるので、違憲立法審査権が裁判所に認められているのでは
ないでしょうか。

つまり、個人の尊厳が憲法の根本思想としてあって、それを
確保するために憲法が成立し、さらにそのうえで念のため
裁判所に違憲立法審査権を付与したわけです。

違っていたらごめんなさい。
132氏名黙秘:02/06/19 04:49 ID:???
本当に国会のほうが裁判所よりも政策的・技術的に優れた判断が
できるのだろうか
133氏名黙秘:02/06/19 04:52 ID:???
>>115
俺の考えはこう。

一般に経済的自由の規制立法については対象とする権利が究極的には金銭によって填補が可能なため
裁判所による介入の必要性が低く国会の判断が尊重されている。
だから、経済的自由権の規制立法については、
精神的自由権の場合とは異なり合憲性が推定される。

ただ、一口に規制と言っても、積極目的と消極目的がある。
このうち積極目的は経済的自由権に独自の制約原理であるので、
経済的自由権独自の判断基準を取りうる。
そして、積極規制については判断の適性、判断の能力等の点から、
政治部門の判断が適正である蓋然性が高いので緩やかに審査される。

これに対し消極目的の制約は精神的自由権に対する制約が許されるものと共通する制約原理である。
そして制約根拠が共通するならその合憲性の判断においても同等に扱うのが妥当である。
そこで経済的自由権と精神的自由権に共通する審査基準をとるべきである。
そして,精神的自由権の特性から厳格に判断されるべきであること、
政治部門より判断の能力があることといった理由から精神的自由権の規制立法については
厳格な基準が取られるべきである。
そこで厳格な基準に類似した基準が経済的自由権にも適用されるべきである。
134129:02/06/19 04:57 ID:???
>>128
ごめん、129は>>115さんに対するレスです。
135氏名黙秘:02/06/19 13:07 ID:???
で、誰か刑法総論の論証スレ作らないの?
136氏名黙秘:02/06/19 13:09 ID:???
俺この板でスレ立てたこと無いのにスレ立て過ぎになちゃうんよ…
137氏名黙秘:02/06/19 13:55 ID:???
>>135
■みんなで力で作る論証集(刑総行為無価値編)■
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1024334827/l50
138135:02/06/19 14:24 ID:???
あ、もうあったのね。
>>137
そんきゅ。
139氏名黙秘:02/06/19 14:32 ID:???
>>133
経済的自由権の規制において、司法部門が政治部門より判断能力が
劣る、ということはいえるけれど、
精神的自由権の規制において、司法部門が政治部門より判断能力が
優れている、とはいえないのではないか?
(劣るとはいえない、ならわかるが)
140氏名黙秘:02/06/19 14:35 ID:???
経済的自由権に対する消極目的規制が厳格な合理性の基準で判断される、なんてことは当然のことと思っていたが以外に明確な答えが見つからない。
141>140:02/06/19 14:51 ID:???
消極目的規制=害悪を避ける、というのが目的なのだから
その目的にとって必要な最小限の規制にするべきだということで
厳格な合理性にむすびつくのでは。
(警察比例の原則を前提として)

積極目的規制=経済全体の調和発展のための規制であるから
規制は様々な要素を全体的に配慮しておこなわれねばならず、
最小限という絞りは働かない
142氏名黙秘:02/06/20 05:10 ID:???
age
143氏名黙秘:02/06/20 06:56 ID:???
プライバシー権、平等権、生存権の審査基準の論証おながいします。
144氏名黙秘:02/06/21 10:46 ID:???
消極積極二分論で論証するとすると、森林法の事案は、
消極目的規制か積極目的規制かのいずれかに割り切って、
当てはめることになるんかな?
145伊東魔骨:02/06/21 13:13 ID:???
応用マスター講座 憲法2回目 外国人の人権享有主体性

蹴球倶楽部会長Gは、自らのチームに所属する外国人選手Aが国際試合において自国にたいして得点したことを理由に解雇した。
Aは数年前よりGのチームに所属していたが、最近は出場の機会もなく、いずれ解雇される見通しであった。
憲法上の問題点を論ぜよ。
146氏名黙秘:02/06/21 14:15 ID:???
従来、プライバシーの権利は「私生活をみだりに公開されない権利」とか「ひとりで放っておいてもらう権利」とされてきた。
しかし、情報社会化が高度化し、行政による個人情報が集中管理されているという状況に鑑みれば、さらに積極的な意味内容に解することが必要である。
 従って、プライバシーの権利は自己に関する情報をコントロールする権利として、請求権的側面を重視した内容とすることが妥当である。
147氏名黙秘:02/06/21 14:16 ID:???
ごめん!まちがうた。違憲審査基準だったのね.
148ぱけっと:02/06/21 14:19 ID:???
ここすごいね。

漢字がいっぱいで読みにくい。
14920点マイナス10点:02/06/21 14:22 ID:???
>145
愛国心の発露は思想・良心の自由として最大限に保障しなければならない。
一方、Aは「最近は出場の機会もなく」という事情から、自己の能力により
営業の自由を制限されているのであって、このような場合には強い制限も
許される。
よって、本問の解雇は合憲である。
150「誰かスレ立てて」だって:02/06/21 14:30 ID:???
リクエストきてます■みんなで力で作る論証集(刑事訴訟法編)■ 
 取調べ受任義務
 逮捕・勾留をされていない者に取調べ受任義務は認められない。
 一九八条一項から明らかである。すなわち、取調べが任意捜査であるということができる。
 対して、逮捕・勾留中の者に取調べ受忍義務は認められるか。
 思うに、一九八条一項但書について逮捕又は勾留されている場合は、出頭を拒んだり、退去したりすることは出来ないと読める。
 また、取調べについて現実の必要性・重要性があるし、形式的にも逮捕・勾留の効果として、受忍義務を読み込みうる。
 したがって、かかる義務は認められると解する。
151氏名黙秘:02/06/21 16:09 ID:???
>>149
塾生ですか?
15283:02/06/21 21:52 ID:jkFr1bhG
だれか >>39 が言ってる
「膨大な量になるときは話し言葉の方が良い」のわけを教えてほスウィ-!


153 ◆Z6AmU/Kw :02/06/21 22:51 ID:???
国民主権原理で折衷説ですか?
どう考えても正当性説の方がシンプルで書きやすいと思うのですが・・・
(後続の論点にもつなぎ易いですよ)

二重の基準論ですか・・・
緊急避難論証なら、
「精神的自由権は、その優越的地位に鑑み、
経済的自由権等に比べてより強い保護が要請される。」
って所でしょうか。
(本当は、香城理論、もしくは判例の直接規制、間接規制二分論で書きたい所
ですが、そこは我慢ですよw)
154氏名黙秘:02/06/23 19:24 ID:i0tYZ30J
答案にかきやすいよう短くまとめるべきでしょうか
それとも、知識を増やすために長めにおぼえるべきでしょうか?

というか、その人の勉強の進行具合によって違うでしょうが・・・・
みなさんはどっち?
155氏名黙秘:02/06/23 19:45 ID:???
>>153
国民主権論で正当性説を貫くのはバランス感覚的にいかがなものかと思うわけですよ。(ムネオ風)
それに国民主権論を正当性説で書いた後民主主義絡みの話を書かないといけない時それではまずいよ。
156 ◆Z6AmU/Kw :02/06/23 19:57 ID:???
>>155
その時は勿論折衷説で書きますよ。
157 ◆OXkW9bvA :02/06/27 19:48 ID:ji88oEZW
ちなみに、話を戻してすまないが、
積極目的について何故厳格な基準なのか?答え 人権だから。
積極目的だけ、例外だよん。芦部先生とどれくらい整合的かはしらんが。
この辺で、原則例外を逆転させないことは大事かと思います。
158氏名黙秘:02/06/28 00:12 ID:???
>146
GさんがAを解雇(=契約更改を拒否)したのは、
伊国相手にゴールを入れたからではありません。
「伊国のディフェンダーはロートルだから、俺のスピードで楽に突破できる」
「K国のリーグの方がセリエAよりレベルが高い」
という発言をしたからです。
「ゴールを入れた→解雇した」というのは、A新聞やK通信が
G会長が偏狭な人物であると言うことを強調し、
「K国による審判買収があったか否か」という今W杯の論点を
意図的にずらしている、明らかな有害的記載事項です。
159氏名黙秘:02/06/28 00:20 ID:I/G5RWAw
>>154

論証パターンは、あくまでも知識を確認するためのツールでしか
ありませんから、素早く確認できることが重要になってくると
思います。
ですから、なるべく短くなるように用意したほうが良いかと
思います。

それと、初学者で知識を増やしたいのなら、基本書やシケタイを
読んだほうが効率がいいですよ。
無理のない自然な文章で書かれてあるので、知識がすっと
入ってくるはずです。
160:02/06/28 05:14 ID:eEz//s30
おー、なんかみんな書いてくれてて感動。
161氏名黙秘:02/06/30 23:12 ID:Emlwxf3X
 セミナーのラップ憲法って知ってる。
162ハンサム:02/07/18 01:59 ID:???
datsosi
163氏名黙秘:02/07/18 02:25 ID:???
部分社会論をとるとして、通説の批判を意識した論証ありますか?
芦部説には結局本案審理を先取りした基準に過ぎないとの批判がありますが。
164氏名黙秘:02/07/30 22:50 ID:gVTHDbby
維持!
165氏名黙秘:02/08/22 22:46 ID:???
瀕死age
166氏名黙秘:02/08/23 22:37 ID:+uh5mse+
ダイエーやそごうや雪印食品のリストラって、日産自動車事件や
三菱樹脂事件みたいに訴えたらどうなるんでしょう?
167氏名黙秘:02/08/23 23:02 ID:???
>>161
持っていたが、今は実家の押入の奥。
あの艶めかしい部分で一度●●を試みたことがあるが、無理だった藁
168氏名黙秘