2 :
氏名黙秘:02/03/20 02:01 ID:???
2get!
3 :
氏名黙秘:02/03/20 02:05 ID:???
3?
953 名前:氏名黙秘 :02/03/20 02:06 ID:???
たとえば他人の生け垣の花一輪を奪う行為は加罰的違法性がないとして
構成要件にすら該当しませんよね。
でも、この花一輪を奪う行為に対して、その所有者が
正当防衛することはできますよね、理論上は。
(正当防衛の要求する「不正」は刑法の構成要件該当・違法性有する
行為でなくてもよいと考えてね)
これとパラレルに考えると自殺者に対して正当防衛で
止めに入ることは可能といえそうです。
どうでしょう?
954 名前:氏名黙秘 :02/03/20 02:10 ID:???
>953 瀧川説に近いような・・・
5 :
氏名黙秘:02/03/20 02:27 ID:SZIrmN8A
ベテになるだけだろ
6 :
氏名黙秘:02/03/20 10:39 ID:???
7 :
氏名黙秘:02/03/20 11:00 ID:8BUECpMl
判例百選や、基本書に「ママ」ってあるが、何ですか。
例えば、憲法新百選115事件、127事件、128事件等。
8 :
氏名黙秘:02/03/20 11:04 ID:???
文言とおり「母」と解釈してヨシ!
9 :
氏名黙秘:02/03/20 11:16 ID:???
>>7 原本が間違ってるかもしんないけど、そのママ写しましたよー。
おれがアホじゃないかんねー。
ってこと。論文の基本。
10 :
氏名黙秘:02/03/20 11:46 ID:8BUECpMl
しかし、法律に限らず出版物には、「ママ」多いよね。
なにか、写植上のミスなのかな。
11 :
氏名黙秘:02/03/20 11:48 ID:???
/ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ
/ ▲ ▲ ヽ
/:| ⊂⊃ ⊂⊃ |ヽ
|:::| ■ ■ |:::| <逝け
|:::| ▼ ▼ .|::::|
|:::| |::::ヽ
|:::ヽ ⊂ニ⊃ /::::::::ヽ
|:::::::ヽ____ /::::::::::::::|
/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|
|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|
|::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|
|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|
|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|
|............::::::::::::::::::.........:::::::.....:::|
12 :
氏名黙秘:02/03/20 15:50 ID:oM7BKc9z
今朝の辰巳モーニングコールから。
「業務上堕胎罪は自己堕胎罪との関係で不真正身分犯である」
これが間違いなんだそうですが、理由がわかりません。
「同意堕胎罪との関係で不真正身分犯である」
にすれば正しいのでしょうか?
「自己堕胎罪との関係で真正身分犯である」
にすれば正しいのでしょうか?
個人的には前段が正しいと思うのですが・・・
13 :
氏名黙秘:02/03/20 16:47 ID:???
「同意堕胎罪との関係で不真正身分犯である」
14 :
氏名黙秘:02/03/20 16:53 ID:???
アホな中田氏が腹蹴るのと、医者が子宮引っ掻くのでは、
後者の方が業務者故に違法性が大きく加重類型(不真性身分犯)
になっとるということだろ。
15 :
氏名黙秘:02/03/20 17:12 ID:???
>>7 他にはこんなのもあるから覚えておくと便利
1.誤字と考えられる場合 「魔骨とは井藤真のことである」
[伊ヵ]
→「魔骨とは井藤真のことである」
2.脱字と考えられる場合 「魔骨とは藤真のことである」
[伊脱ヵ]
→「魔骨とは藤真のことである」
#表記法は学問分野によって若干慣例が違う場合有り
16 :
氏名黙秘:02/03/21 02:08 ID:R7gowdcF
アレ?
丙案って来年でおわりじゃないのですか?
再来年?
17 :
氏名黙秘:02/03/21 02:10 ID:???
再来年
18 :
氏名黙秘:02/03/21 02:11 ID:R7gowdcF
ありがとうございます
19 :
氏名黙秘:02/03/21 02:11 ID:???
20 :
氏名黙秘:02/03/21 02:15 ID:???
どっちなんだ?
21 :
氏名黙秘:02/03/21 02:17 ID:???
答練で平均49〜50点とってたら合格できますか?
22 :
氏名黙秘:02/03/21 02:18 ID:R7gowdcF
アラ?
法務省のページに平成16年で終わりとありました。
となると再来年?
23 :
氏名黙秘:02/03/21 02:19 ID:???
>>20 平成16年度以降に行われる司法試験第二次試験の論文式による試験におけ
る合格者の決定方法は,司法試験法第8条第2項に規定する方法である,い
わゆる合格枠制によらないものとすることを決定しました。
24 :
氏名黙秘:02/03/21 02:20 ID:???
>>20 来年(15年度)まで、受験案内12頁参照。
25 :
氏名黙秘:02/03/21 02:21 ID:R7gowdcF
じゃあ今年の受験は14年度になるのですね
26 :
氏名黙秘:02/03/21 02:21 ID:???
受験案内持ってない。
結局、どっちよ?
27 :
氏名黙秘:02/03/21 02:26 ID:???
28 :
氏名黙秘:02/03/21 02:26 ID:R7gowdcF
2004年まであるのかとおもってた・・・
2004年で廃止というので
29 :
氏名黙秘:02/03/21 02:27 ID:R7gowdcF
ガッカリ
30 :
氏名黙秘:02/03/21 02:33 ID:???
ガ━━━━(゚Д゚;)━━━━ン!ライネンマデ・・・
31 :
?ザウス:02/03/21 10:23 ID:OnvftpuY
婿養子の法律関係についてよくわかりません。また養子に行って
そこの家の子になった場合、兄妹(姉弟)関の婚姻はあるのでしょうか?
どなたかお願いします。
32 :
氏名黙秘:02/03/21 10:45 ID:???
33 :
31:02/03/21 10:48 ID:OnvftpuY
婿に行く事と婿養子になることの法律上の
違いについてはどうでしょうか?
34 :
氏名黙秘:02/03/21 10:54 ID:???
>>33 婿は婚姻(相手がそこの娘)、養子は養子縁組(相手がそこの親)。
それがセットになってるだけ。
今は「婿養子」という言い方は今はしないとおもうが。
35 :
31:02/03/21 11:02 ID:OnvftpuY
婿養子は近親婚にならないのでしょうか?
36 :
氏名黙秘:02/03/21 11:40 ID:???
37 :
氏名黙秘:02/03/21 23:38 ID:???
不法原因給付と横領罪について否定説をとり、
盗品と横領罪について肯定説をとることは、
矛盾しますか?
AがBから「現金」を盗み、AがCに保管するように依頼した場合、
AのCへの「現金」の給付は不法原因給付になるんですか?
38 :
氏名黙秘:02/03/21 23:52 ID:JdoKntg0
傷害罪の法的性格で
結果的加重犯説の理由で
傷害罪には未遂処罰
規定がないとあるのですが、
意味不明です。
どういう意味なのか教えて
ください。
39 :
氏名黙秘:02/03/21 23:55 ID:???
>>38 傷害罪は暴行罪の結果的加重犯でもあるということ。
激しく基本論点。
40 :
氏名黙秘:02/03/21 23:55 ID:???
>>38 暴行を行ったが、傷害の結果が生じなかった場合、
すなわち傷害未遂は、暴行罪と全く同じではないか?
というのが、その主張の言わんとするところ。
41 :
氏名黙秘:02/03/22 00:06 ID:J8fM2UNN
>>40 傷害未遂=暴行罪→傷害罪は暴行罪の結果的加重犯
なぜ?今、迷路の中です。
42 :
氏名黙秘:02/03/22 00:15 ID:QqSipFO8
理由付けとして、暴行より軽い過失傷害しか成立しないのはやばいっしょ、
っていう実質的考慮がある。これが出発点。
んで、理論的に説明するために、(有形的方法による)傷害罪って暴行の
延長といえるよね、んじゃ、暴行の結果的加重犯って考えればえーやん、
となった。
今現在、こうした解釈に異を唱える人は皆無と思うので、正直言って
気にしなくてよい。
って、択一のアシで出てきたのかな?
43 :
氏名黙秘:02/03/22 00:26 ID:???
>>42 平成5年56問で○×個数問題で出てたの。
結果的加重犯説の根拠となるものを選べって。
「傷害罪には未遂処罰規定がない」
正解は○
なぜだ〜って感じ。
44 :
氏名黙秘:02/03/22 00:29 ID:???
>>43 トゥナイト2でも見て、気分転換しる。
さすれば分かってくる。
余談だが、今夜は晋也カソトクの風俗レポート最終回だそうだ。
45 :
氏名黙秘:02/03/22 00:30 ID:???
>>38 傷害罪が故意犯とすると、暴行の故意で暴行をし傷害の結果が
生じたら過失傷害罪(30万円以下の罰金又は科料)。
でも、暴行の故意で暴行をし傷害の結果が生じなかった場合は
暴行罪(2年以下の懲役なんたらかんたら)。
刑が不均衡でしょ。
46 :
氏名黙秘:02/03/22 00:33 ID:???
>>45 うん、不均衡
でも、「傷害罪には未遂処罰規定がない」
とどういう関係があるのですか?
迷路から出れへん。
47 :
氏名黙秘:02/03/22 00:37 ID:???
42さんの説明でよいと思うんだけどね。
傷害罪には未遂がないでしょ?
で、そのときに、不可罰とするのではなく暴行罪とするわけだよね?
ということは、一直線上に、
無罪ーー暴行罪ーー傷害罪
って並んでいるといえるんじゃないってことね。
もし一直線上に並んでいないと立法者が考えていたなら
きちんと傷害未遂規定を置いたんじゃない?
どう?
48 :
氏名黙秘:02/03/22 00:42 ID:???
>>46 「傷害罪には未遂処罰規定がない」
→じゃあ未遂は不可罰か?
→いや、立法者は傷害未遂は暴行にあたるから規定しなかったんだろう
→なるほど文言上もそんなかんじだな(208条)
という感じか?まあ立法者意思を合理的に解釈して、結果的加重犯の
理由付けにもちいているということだろう。
49 :
45:02/03/22 00:45 ID:???
>>38 ちと訂正。
傷害罪を故意犯だけとすると、傷害の故意で暴行して
傷害に至らなければ傷害未遂として不可罰とせざるを得ない。
この結論は、暴行の故意で暴行して傷害に至らなければ
暴行罪となることと不均衡でしょ。
傷害罪に暴行罪の結果的加重犯を含むとすれば、傷害の故意で
暴行して傷害に至らなければ暴行罪として処罰でき、不均衡は
解消されるのです。
50 :
氏名黙秘:02/03/22 00:47 ID:???
みんなありがとう。
只今頭の中をデフラグ中。
51 :
氏名黙秘:02/03/22 00:49 ID:???
37です。どなたかよろしくお願いします・・
不法原因給付と横領罪について否定説をとり、
盗品と横領罪について肯定説をとることは、
矛盾しますか?
AがBから「現金」を盗み、AがCに保管するように依頼した場合、
AのCへの「現金」の給付は不法原因給付になるんですか?
52 :
氏名黙秘:02/03/22 00:50 ID:???
大前提:結果的加重犯には未遂規定がない(なぜなら未遂は基本犯となるだけだから)
小前提:傷害罪には未遂規定がない
結論:よって傷害罪は結果的加重犯である
なお、208条の文言とも親和する。
以上
53 :
52:02/03/22 00:52 ID:???
すなわち小前提だけを問題文に示し
大前提と結論を問わせる問題なのである。
54 :
氏名黙秘:02/03/22 00:58 ID:???
55 :
氏名黙秘:02/03/22 01:01 ID:???
>>54 ということは、AのCに対する給付は、不法原因給付には
あたらないってことですか?
56 :
氏名黙秘:02/03/22 01:03 ID:5TzHmuB2
漏れも矛盾しないと思いまふ
57 :
氏名黙秘:02/03/22 01:05 ID:???
>>49 「傷害罪に暴行罪の結果的加重犯を含むとすれば、傷害の故意で
暴行して傷害に至らなければ暴行罪として処罰でき」
なんだけど、なんで?
(暴行の結果、傷害が生じた場合は傷害罪は暴行罪の結果的加重犯を含む
ので傷害罪で処罰できるというのは分かるけど。)
58 :
54:02/03/22 01:05 ID:???
というか、広い意味で不法原因給付があって
その中に、狭義の不法原因給付物と不法原因寄託物と盗品処分の委託の事例
がある。
59 :
54:02/03/22 01:07 ID:???
よって俺の説明は不十分だった。すまん。
60 :
氏名黙秘:02/03/22 01:13 ID:???
>>58 不法原因給付と横領罪の論点は、狭義の不法原因給付物の場合
なのですか?
そして、
>>37の、AのCに対する給付は、盗品処分の委託という
ことなのですか?
61 :
氏名黙秘:02/03/22 01:53 ID:???
横領罪の成否が問題となる不法原因給付は、民法708条で返還請求の
認められない不法原因給付のことだよね。 盗んだ現金を保管委託のために
渡せば、民法708条が適用される不法原因給付になって、所有権が反射的に
受託者に移るような気もするが。としたら不法原因給付の論点で否定説とって、
盗品と横領で肯定説とるのは、やっぱり矛盾するのか?
62 :
氏名黙秘:02/03/22 01:54 ID:???
>>51 AC間の寄託契約は公序良俗違反で無効となり、Aに返還請求権(債権上)は
なく、所有権もないから物権的請求権としての返還請求権もない。
そして、Aに損失が生じているわけではないので不当利得返還請求権は
派生せず、不法原因給付を論ずる余地無し。
ただ、有償寄託で支払い済み報酬があれば、それは不法原因給付に
あたるだろう。
こんな感じか?批判頼む。
63 :
54:02/03/22 01:55 ID:???
えっとさ
1)狭義の不法原因給付(シケタイの呼び名にならっただけ、厳密には知らん)
ex.AがBにCの殺害を依頼し前金としてBに100万円を渡したところ
Bは殺害せず100万円を使ってしまった
2)不法原因寄託物
ex.Aは覚醒剤を購入してもらうためにBにお金を委託。
Bは自己のために使ってしまった。
3)盗品等の処分の代金(上の不法原因寄託物の一類型といっていいかも)
ex.Aから預かった盗品をBは勝手に処分。
という3種類があるわけだよね。
37さんが言っていたのは(3)だよね。
64 :
54:02/03/22 01:56 ID:???
さて、以下のように考えることは可能だと思う。
1)民法708条を理由にAには返還請求権がない。
そして、その反射的効果として所有権はBに帰属。
よって横領罪は「否定」
2)上の事例と違い、Bに移っているのは占有のみ。
所有はいまだAのところにある。
ここに着目して、BはAの委託信任関係を破ったとみて
横領罪「肯定」
3)この場合もBにあるのは占有のみ。所有はAではなく
Aが盗んできた被害者にある。
ここで、このような場合にまでBには委託信任関係があったとして
横領罪「肯定」
いや、そんなものはなかったとして「否定」
どちらでも可能では?
65 :
54:02/03/22 01:57 ID:???
ここでは「肯定」のみの理屈あげる。
Bは(所有者ではない)Aからとはいえその委託を受けて自己以外の
(すなわち被害者)者のために占有しているのであるから、
Bにとってみればその盗品も大きく見て自己の占有する「他人の物」で
あるといえ、横領罪「肯定」
シケタイ・大谷をカンニングして書いたんだが・・・合ってるかな。
66 :
氏名黙秘:02/03/22 01:58 ID:???
>>62 盗んだのが物じゃなく金銭である場合は、金銭の所有権は
窃盗犯人にあるのでは?
67 :
54:02/03/22 02:05 ID:???
>>66 あ、たしかに。私もまちがってしまいました。
68 :
氏名黙秘:02/03/22 02:10 ID:???
>>62-65さん
盗品が物である場合は、民法708条の不法原因給付
にはならない、なぜならば窃盗犯人にはそもそも所有権がなく、
所有権は窃盗の被害者にあるから。 だから盗品と横領罪、
不法原因給付と横領罪の結論について、論理的関連性を
考えなくて良い、ということなんでしょうか。
では、盗んだのが現金の場合はどうなりますか?
>>66さんと同じ疑問かもしれないのですが。
69 :
54:02/03/22 02:21 ID:???
論理的関連性ですか。
どーなんでしょう。
不法原因委託物に関して否定説を採り(not折衷説です)
なおかつ、盗品処分等に関して肯定説は採れるのかな?
だって、不法原因委託物で否定説は民法708条との整合性を
貫こうとするわけでしょ?
そうすっと、やっぱ盗品に関しても民法708条を理由に持ち出して
否定しないと、まずいんじゃない?
70 :
54:02/03/22 02:23 ID:???
それから盗んだ物が現金の場合ですが・・・
んー単純に(2)不法原因寄託物の事例
として処理してはまずいんでしょうか?
71 :
62:02/03/22 02:33 ID:???
確かに現金は占有のあるところに所有ありですね(判例)。
とすると「特段の事情」(上記判例文言)で窃盗犯人に
所有権はないとするか、信義則で物権的請求権の主張を
封じるということでいかがか。
前者をとれば何とか窃盗被害者に所有権ありして
整合性が保てないだろうか?
72 :
氏名黙秘:02/03/22 02:38 ID:???
盗品(物)であれば、民法708条の不法原因給付には
あたらないんですよね。それでも同条を理由に否定すべき
ことになるのですか。
それから、現金を不法原因寄託物であるとしても、民法上は
708条が適用されるのだから、現金の場合だけ不法原因給付と
横領罪の結論との整合性をとるべき、ということになりませんか。
73 :
氏名黙秘:02/03/22 02:41 ID:???
72は、69-70さんへのレスです。
74 :
氏名黙秘:02/03/22 02:57 ID:???
72の補足です。
大谷説は委託物と寄託物を分けて、前者は民法708条と
統一して否定、後者は民法708条と関連づけず肯定
でしたよね。72の後半は無視してください。
大谷説のように折衷的に考えず、民法708条の不法原因給付
について横領罪を否定した場合、現金だけは盗品の横領も
否定すべき、ということになりませんか。
75 :
62:02/03/22 04:30 ID:???
1.不法原因給付と横領
2.盗品(現金)の寄託と横領
3.盗品(現金以外)の寄託と横領
通説・判例は1、2、3ともごっちゃにして不法原因給付としていたが、
最判S45.10.21民集24.11.1460で所有権は受給者に移転するとなったこ
とから、横領罪の要件である「犯人の占有する他人の物」(最判S36.10.
10刑集15.9.1580)との整合性がとれなくなった。
そしてこれを質問者の問いに沿う形で解釈すると1について所有権が
犯人自身に属する点を以て横領罪を否定し、3については所有権は依然、
窃盗被害者にあるとして横領罪を肯定できる。
最後に残ったのが2の現金で、占有のあるところに所有権があると
する最判S39.1.24判時365.26との関係で不具合が起きているが、
特段の事情で窃盗被害者に所有権を留保すれと解すれば無理ではなかろう
(超自説)。なお、この点の不具合は学説では指摘されてない模様。
あるいは「不法な領得行為に対して保護するに値する利益」(前田)
から横領罪の当罰性を考えれば、1、2、3とも肯定できる。
また返還請求権の有無で横領罪を否定する説もある(西原、岡野)。
あとは返還請求権はなくなっても所有権があるとする説(藤木、内田)も
あるが、民法との整合性はあんあり考えていないのではないか。
もうこれが限界、眠いから寝る。間違ってたら指摘して!!
76 :
氏名黙秘:02/03/22 08:06 ID:???
民法の錯誤のとこ、表示説の
「表示されて法律行為の内容になれば」
という条件付けは、単に取引の安全への配慮のみのため
なされるものですか。それとも、意思表示についての伝統的理論からの
「動機の錯誤の場合内心の効果意思と表示の不一致は無い」
という理論的難点も解決するものなんですか。
77 :
氏名黙秘:02/03/22 12:23 ID:???
>76
初学者ならば気にするところじゃないと思うが?
78 :
氏名黙秘:02/03/22 13:07 ID:???
>>76 「動機の錯誤の場合内心の効果意思と表示の不一致は無い」が、
「表示されて法律行為の内容になれば」、依然として効果意思と表示に
不一致はないものの、要素(因果関係・重要性)の錯誤をもって
無効としたもの。
よって、前段の質問に関しては、静的安全(表意者の利益)を
なんとか取引安全との調和の中から見いだしたともいえるが、
見方を変えれば取引安全への配慮から該条件付けがなされたともいえる。
後段の質問については伝統的理論とは別個のルートで錯誤要因を
見つけだしたという意味では理論的難点を解決したといえるかもしれんが、
当該理論に基づいて解決しているわけではない。
どちらも、こだわるほどのものではないと思うが。
79 :
氏名黙秘:02/03/22 13:58 ID:???
>>77-78 ありがとうございます。うろおぼえなんですが
どこかで「表示があれば不一致が生じるので理論的にもOK」
みたいな記述を読んだような記憶があるようなないような
微妙な感じだったので、それだけ確認させて頂きました。
おかげですっきりしました。どうもありがとうございます。
80 :
aya:02/03/23 00:13 ID:eceXnJLs
こんばんわ。
特別養子縁組は、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する
事由がある場合は実父母が相当の監護をすることが出来る場合に限り、家庭裁判所が
審判によって離縁させる事が出来る━X なんですけども、Xの理由を教えてください。
初心者のくだらない質問ですが、よろしくお願いいたします
81 :
氏名黙秘:02/03/23 00:21 ID:IzBwfpo8
ayaさん、ごめん、質問の内容がよくわかんないわ・・・
82 :
氏名黙秘:02/03/23 00:24 ID:???
>>80 「養子の利益のため特に必要があるとき」(817の10)でないとだめ。
83 :
aya:02/03/23 00:56 ID:eceXnJLs
>>82 ありがとうございます。その要件が欠けていたのですね。
>81 すみません。説明不足でしたね。特別養子縁組〜が問題で、解答は誤ということです。
解答の説明は、特別養子縁組は、養親による虐待等の事由がある場合で、かつ実父母が相当の監護を
する事が出来る場合に限って、離縁させる事が出来る
と書いてあります。
84 :
信一郎:02/03/23 01:37 ID:???
ここはアホばっかやな
85 :
信一郎:02/03/23 01:39 ID:???
ホンマは俺が一番アホやったりしてな。
86 :
信一郎:02/03/23 01:40 ID:???
六法観ろよ
87 :
信一郎:02/03/23 01:41 ID:???
おまえ・・・・
88 :
信一郎:02/03/23 01:43 ID:???
判例観ればわかるだろ、口語略のも出てるし・・・
そっち観た方がいいぞまじで。
89 :
信一郎:02/03/23 01:47 ID:???
え〜〜密室殺人が行われた現場で、強姦が行われ、爆発物を暴発させた場合、
容疑者の刑罰は何に当たるでしょう・
90 :
信一郎:02/03/23 01:48 ID:???
馬鹿にするんならこれ答えてミロや!!
91 :
氏名黙秘:02/03/23 01:49 ID:???
92 :
信一郎:02/03/23 01:49 ID:???
ごめん。
全然わからへん・・・
93 :
氏名黙秘:02/03/23 01:50 ID:???
>信一郎先生
どうしても分かりません。模範解答をお願いします。
94 :
信一郎:02/03/23 01:51 ID:???
あほう。
自分で考えてこそ力がつくんや。
95 :
氏名黙秘:02/03/23 01:55 ID:???
もしかしてわからないのでは・・・
96 :
信一郎:02/03/23 01:55 ID:???
ふーーん自問自答か
97 :
氏名黙秘:02/03/23 01:58 ID:???
>>95 おい、信一郎は論文試験まで受かってるんだぞ。
俺等とは格が違うんだ。 言葉に気をつけなさい。
98 :
信一郎:02/03/23 02:00 ID:???
別にいいっすよ・・。
99 :
しに一郎:02/03/23 02:01 ID:???
刑罰って捕まってないんだから刑罰も何も無いだろあほ
その年の試験に受かっただけじゃないのか
放火罪(109条2項、110条)の「公共の危険」を構成要件要素とし
その認識が必要とした場合、「公共の危険」は記述的構成要件要素
なんですかね? 放火当時の具体的状況(他の建物との距離、風向き、
時間帯)によって危険は異なるし、公共の危険を基礎づける事実の
認識はあるが公共の危険は生じないと思ったという状態はあるような
気がするんですが。
>>83 その解答の意味も良くわからん。だれかちゃんと答えてや
>>102 たぶん質問者も解答があの記載だからハァ?と思ったんだろうよ。
公共の危険は生じないと思っている以上故意を欠く。
105 :
101:02/03/23 02:37 ID:???
これを記述的構成要件要素とすると、一般人であれば
公共の危険が生じるであろう事実の認識が行為者に
あったとしても、行為者が公共の危険は生じないと
思っていただけで、放火罪(109条2項、110条)の
故意が阻却され、失火罪や器物損壊罪にしか成立しなく
なるんですよね。何か変なような気がするんですけど。
認識ある過失の状態
107 :
101:02/03/23 02:43 ID:???
110条2項や109条2項ならば、一般人であれば
公共の危険が生じるであろう事実の認識が行為者にあり、
実際公共の危険が生じても、行為者に公共の危険の認識ない限り、
失火罪や器物損壊罪さえ成立せず無罪になるんですよね・・
108 :
101:02/03/23 02:47 ID:???
↑
公共の危険があっただけで他の客体に燃え移らなかった場合ですが
燃え移れば失火罪は成立しますが・・
>>106 認識ある過失って何ですか?
通常の過失と同じに扱われるんですか。
>>106 そう。
事実の認識はあるが結果発生を望まない場合。
昭和61年45〜47の択一過去問参照
てか、一点だけ確認だけど「公共の危険」て
規範的構成要件要素って書いてあるけど。
大谷P138によると。
8月革命説は国内法・条約2元論とも両立する
↑○か×か?
と言われたらやっぱ○ですか?
芦部には○と書いてあるけど、でもどうすれば
「ポツダム宣言の受諾のみでは債務を負うだけのはず」
という批判に反論できるのかよくわからないだす
113 :
氏名黙秘:02/03/23 12:27 ID:5/pXu/rY
裁きの神、ディケーのスペル教えて!
115 :
氏名黙秘:02/03/23 13:27 ID:xLT9K69o
こんにちは。
抵当権と従物について。
抵当権設定時の従物、抵当権設定後の従物、両方とも
抵当権の効力は及ぶと考えて良いんですか。
判例百選5版85の判例は抵当権設定後の従物には及ばない、とし、
解説には、現在の判例は、抵当権の前後を問わず、効力及ぶ、と
しています。
85の判例の意義って…。
>>115 85判例(大判S5.12.18)は抵当権設定後の従物には
抵当権の効力は及ばないとしている。
しかし後の大判S9.7.2では87条2項を根拠に及ぶと解し(傍論)、
最判S44.3.28では370条を根拠に及ぶと解している。その背景は、
前者は付加一体物に従物を含めていないが(柚木説)、
後者は付加一体物にいきなり従物をふくめている(我妻ほか通説)
ところにある。
85判例の意義は上記の点ではなく、「付加一体物」は抵当権設定の
先後に左右されないという自明的部分でのみ意味をもつものであろうから、
「先例的な価値は疑問」(内田)である。おそらくドイツ法シンパが
取り上げたかっただけだろう。
117 :
氏名黙秘:02/03/23 16:24 ID:M2p8r/SF
こんにちは 法定地上権について質問があります。
内田民法IIIp385 土地をYABが共有し、地上の建物をYが別の8名の共有者
と共有していた事案で、たとえYABがYの債務を担保するため
それぞれの共同して抵当権を設定していたとしても、
法定地上権は成立しない(最判平成6年12月20日)となっていますが、
建物所有者の保護はどうなるのでしょうか。
おそらく建物の登記があるということで借地借家法で保存されるのでしょうか。
まさか建物収去しなければならないというわけはないと思うのですが。
よろしくお願いいたします
118 :
氏名黙秘:02/03/23 17:25 ID:RFhN2f5P
>116
ということは、判例重視の択一では、抵当権設定後の従物には
抵当権の効力及ぶ、と考えていいわけね。
ありがとう。なぞはとべてすけた。
>>117 当該判例は、土地共有が実質的に単独所有とみることができる場合
(法定地上権の成立)は限られますよ、という特段の事情の例示において
のみ意味のある判例であろう。従って筋としては前ページの12の事例と
同じである。
そして建物所有者の保護としては、抵当権設定前に土地共有者全員の
同意がある地上権設定契約(要登記)か、賃貸借契約(要建物登記)があれば、
競落人に対抗できる。Yについては自己借地権となる。
抵当権設定後なら、短期賃貸借のみ保護される。
こっから先は詐害的賃貸借の問題。
当該判例と、前ページの12の事例を前提にすると、
共有者が使用収益権を事実上放棄してしているような
特段の事情(事実上Yの土地単独所有)であれば法定地上権の
成立を認めるものであろう。
120 :
119:02/03/23 17:51 ID:???
レス内、下4行削除。
関西地方選出の国会議員について
政策秘書の給料を詐取していたとされれば
被詐欺者 衆議院事務局 出納員
被害者 国
本人は「二項詐欺罪」
秘書は「詐欺の共同正犯」
書きたてた、新聞社は、確実な資料をもとに、事実と信じて
報道したのであれば「名誉毀損」不可罰
でよいでしょうか
122 :
氏名黙秘:02/03/23 21:02 ID:M2p8r/SF
119さん
早速のレスありがとうございます。
そのように判例を解釈するのですね。
助かりました。 感謝。感謝。
1,Bが(賃借権ではなく)地上権の設定を受け、その後Cが(地上権ではなく)
土地自体に抵当権の設定をしてBがAを相続した場合は賃借権は消滅する
2,賃貸借自体には抵当権は設定できない
この理解合っていますか?
よろしくお願いします。
しまった。
Aは債務者です。
>>123 1は最後の「賃借権は消滅する」というのは「地上権は消滅する」の誤植?
それで、この土地の所有者は誰なの?
土地の所有者が債務者Aでなければ、当然、BがAを相続しても地上権は消滅しな
い。
土地の所有者が債務者Aである場合も、BがAを相続しても地上権は消滅しない
(179条1項但書)。
2は、賃借権には抵当権は設定できない。
>>125 すいません。「地上権は消滅する」の誤植です。
土地の所有者は債務者Aです。
で、どうして179条1項但が適用されるのでしょう。
CがBの地上権に抵当権を設定していたなら、地上権を消滅させると
困るのは分かります。
でも、Cが土地自体に抵当権を設定していたなら
別にBの地上権を消してもよいのかなあと思うのですが。
>>126 地上権つきの土地所有権というのは、
制限された所有権。
つまり、まっさらな土地所有権に比べて、
その価値は著しく低い。
とすれば、その制限された土地に設定された抵当権は、
「制限つきの土地」という程度の(低い)価値しか持っていない。
これが、地上権消滅=まっさらな土地への抵当権になるとすると、
抵当権者は、抵当権設定時と比して、
著しく価値の高い、土地抵当権を手にすることになって不当でしょ?
債権者取消権の行使によって被担保債権の時効は中断しない
という結論の判例があったと思いますが、その理由をわかる人
教えてください。
>>128 債権者が受益者を被告として詐害行為取消しの訴えを提起しても、
直接債務者に対して裁判上の請求をするものではないから、
自己の債権の消滅時効を中断する効力を生じない(SC37.10.12)。
判例六法(民147)に載ってるポ。
>>127 すいません、便乗になってしまうのですが、
Bの地上権が抵当権だった場合は、
BがAの土地を相続することでBのAに対する債権が消滅し、
担保物件の附従性によって抵当権が消滅する、でよいんですよね?
132 :
氏名黙秘:02/03/24 02:42 ID:mD/UuoSM
具体的な科目についての質問じゃないんですが・・・・
A答案再現集などを見ると、A評価を受けたにもかかわらず、
講師の評価がとんでもなく低いのってありますよね。23点とかついてるやつ。
「今は、このようなものでもAとされるのでAといってもあてにならない」
とかなんとか。
その一方で、知識とかに間違いがないにも関わらず、パッとしなくてCどまり
とかいう答案もあります。
前者のような答案であっても、Aをもらってくる以上後者の答案よりは
試験委員的にイイ! と思わせるような何かがあるはず
それってなんだろう〜〜となんとなく考えてます。
今までの再現本はそのへんの検証とかしてなくて、ただ「こんな答案でも〜」
というだけなんですよね。
うーんわからない
>>132 >前者のような答案であっても、Aをもらってくる以上後者の答案よりは
>試験委員的にイイ! と思わせるような何かがあるはず
>それってなんだろう〜〜となんとなく考えてます。
その考え方ものすごく重要です。
合格の秘訣といっても過言ではないでしょう。
辰巳の永山先生、セミナーの羽広先生の講義その他再現答案の講義を
聞きまくって、自分なりの論文への臨み方を決めておくといいですよ。
「その辺の検証」も彼らなりにされてます。
>>131 表現が不正確だよ。
Bが「Aの土地」を相続するのではなく、Bが「AのBに対する債務」
を相続することにより、債権者と債務者が同一人となり混同により当該
債権が消滅し、その結果、その債権を担保していた抵当権も担保物権の
附従性によって消滅する。
135 :
131:02/03/24 03:18 ID:???
136 :
132:02/03/24 12:53 ID:kwoJ3e+c
>>133 レスありがとうございました。
論文の優等生本でも読んでみることにします。
137 :
:02/03/24 13:01 ID:???
刑事訴訟法のことで質問があります。
身柄拘束されている被疑者の取調べ義務の論点で、
否定説は但書きを
身柄拘束されている被疑者に
逮捕勾留の効力を否定するものではないとことを
注意的に規定したものである
と解釈するようですが、
意味が良く分かりません。
逮捕・勾留されている場合には
被疑者は
留置場(?)への出頭を拒むことはできないし、
出頭後留置場から退去することはできない
ということですか?
138 :
氏名黙秘:02/03/24 14:42 ID:q59DsNi5
>>132 本試験の評価は2通併せての評価だからね。
23点というのはそれ1枚の話だろ?
もう一枚でホームランをとばしていればAになる。
司法試験に受からない人はどうやって生きていくの?
140 :
132:02/03/24 16:28 ID:azShMGZ3
>>138 たしかにそうなんですけど、中には一問目も二問目も痛いコメントされてるのも
あるんですよ。だから不思議に思ったんです。
141 :
信一郎:02/03/24 16:31 ID:???
うんこうんこうんこうんこ
うんこうんこうんこうんこ
うんこうんこうんこうんこ
うんこうんこうんこうんこうんこうんこうんこうんこ
うんこうんこうんこうんこ
うんこうんこうんこうんこ
うんこうんこうんこうんこうんこうんこうんこうんこ
うんこうんこうんこうんこ
うんこうんこうんこうんこ
うんこうんこうんこうんこ
>>137 >逮捕・勾留されている場合には被疑者は
>留置場(?)への出頭を拒むことはできないし、
>出頭後留置場から退去することはできない
そういうことでいいんでねーの。
取調べを拒否して取調室から出る自由は認めても、逮捕勾留されている
以上、身柄拘束から解放されるわけではない、ということ。
>>140 予備校のA答案集は基本的に絶対評価で採点されていると思われます。
しかも、担当した先生が正しいと信じている視点や答案構成から外れる
とひどいコメントをされているケースをよく見かけます。
だから、A答案集は講師の点数やコメントはそれほど参考にならないと
思う。
本試験でも人によって点数が違うからこそ、偏差値評価で是正するの
だろうけどね。
143 :
氏名黙秘:02/03/24 17:45 ID:wVRgZqhs
命令委任はなぜ比例代表制と親和性があるのですか
またこの立場だと政党による除名処分によって議員資格失う制度が合理的
らしいですがなぜなんでしょうか
>>143 比例代表制は、政党の得票率に応じて議席を配分する。
基本的に、議員の「個性」は問題にならない。
で、命令委任(≒プープル主権)は、有権者の直接的意思の反映を重視するもの。
議員は有権者の「代理人」として、究極的には没個性であるべき。
とすると、議員の「個性」が現れにくい比例代表制の方が、
議員個人に入れる小選挙区制or大選挙区制に比べて、
命令委任を貫きやすい、というワケ。
>>144 すげぇわかりやすいな。きっとおりこうさんなんだね。
>>145 確かに。でも、そういうのって何に書いてあるの?
147 :
氏名黙秘:02/03/24 20:20 ID:X+9oOFRz
判例の理解について。
抵当権設定前の従物には抵当権は及び
抵当権設定後の従物には抵当権は及ばない
でいいですか。
149 :
氏名黙秘:02/03/24 20:28 ID:rrO75IoA
シケタイってどこで手にいれるんですか?
いくらぐらい?
151 :
入門生:02/03/24 20:40 ID:???
基本書、予備校本、合格本、百選、
これらの違いがわからん。
>>151 本気で質問してる? あんた信一郎だろ?
あのう、憲法が命令委任を禁止しているということは、
選挙民に社会全体の利益という観点から投票する
ことは期待できない、という前提があるんですよね?
それなのに、半代表とか社会学的代表と称して、
事実上の国民意思の反映を要求するということは、
選挙民は社会全体の利益を構想できない、というさっきの
前提と矛盾しないでしょうか?
信一郎すらよくわからない。FAQは見たけど。なぜここで出てくるのかわからない。これから勉強はじめるんで。やさしい人ついでに教えて。
155 :
無職:02/03/24 21:37 ID:???
司法試験の勉強をしようと思うのですが、基本書って何ですか?そして 基本書って普通の本屋に売っていますか?
>>155 マジレスしていいものか悩むが、
基本書は教科書みたいなもので、受験勉強の基本に据える本のこと。
必ずしも教育的視点で書かれてない点や、
難解な論理を披露していることを揶揄していう意味もある。
157 :
氏名黙秘:02/03/24 21:49 ID:AciR395Z
誰か教えてください。
御願いします。
・交通事故(車)を起こした場合、どの様な法的責任を負うのでしょうか?
・家族法の特徴とは一体、何でしょうか?
皆さんから見れば馬鹿らしい質問でしょうけど、教えてください。
158 :
氏名黙秘:02/03/24 21:53 ID:zt0nLSNM
質問です
緊急避難の法的性質における『違法性阻却一元説』の理由の一つに、
法が「他人」の法益を守るためにも緊急避難を認めていることが挙げられいますが、
その意味がよく分かりません。
他人の法益保護のための緊急避難が認められることから、
なぜ違法性阻却という帰結が導けるのですか?
どなたかご教授ください
>>157 上段の交通事故はもう少し内容を詳細に記載しないと
答えにくい。つーか、そうでないとレスが長くなってしまう。
交通事故一つでも刑事責任・民事責任・行政責任があるし。
不法行為責任 その他
家庭・家族関係をめぐって紛争が生じたときに、その解決の
基準を与え、また国が家庭・家族関係に関する問題につき
後見的に介入する必要が生ずる場合の基準を与えるもの
161 :
157:02/03/24 21:56 ID:AciR395Z
>159
自分が車を運転中に他人を轢いてしまった場合を教えてください
162 :
氏名黙秘:02/03/24 21:57 ID:cMfZSwmP
>>158 期待可能性がないのとはいえないから、責任阻却とはいいにくい。
よって、(消去法で)違法性阻却だー!ってな具合
>>161 業務上過失致傷罪(刑211条1項)
不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)
164 :
157:02/03/24 22:06 ID:AciR395Z
>160 163
本当に有難うございます。
これで明日、安心して職場に行けます。
>>162 もう少し詳しく教えていただけないでしょうか?
責任阻却ってさ、本当は
構成要件に該当する違法な行為をやっているんだが
適法な行動をとることのできる状態じゃなかったから
(適法な行動をする期待の可能性がなかったから)
ブタ箱行きは仕方なく勘弁してあげようってノリでしょ。
でも、他人のための緊急避難でも、本当にそんなこといえる?
適法な行動をとることってできたんじゃない?
だって自分にとっては緊急な状態でもなんでもなかったんだよ?
だから期待可能性はない→責任阻却
とはいいにくい。
こんな感じかな?
>>166 ありがとうございます。めっちゃよくわかりました。
168 :
信一郎:02/03/24 23:22 ID:???
age
169 :
信一郎:02/03/24 23:23 ID:???
責任賠償の事は説明しなくていいんですか??166さん
170 :
166:02/03/24 23:28 ID:???
責任賠償って何?
素でわからん。
俺、中上級の衣をかぶった初心者だから(w
俺の理解じゃ不十分だったんだ。。。
171 :
信一郎:02/03/24 23:30 ID:???
まじで・・・いってんのかよ・・・170
172 :
信一郎:02/03/24 23:30 ID:???
字のまんまやん・・・・・・・・・・
あの、、、初心者なんですが、説明してもらえませんか?
174 :
166:02/03/24 23:33 ID:???
う〜ん、わからない・・・
これが緊急避難とどう関係があるのでしょうか。
>>166 相手しなくて良いよ。そいつ常駐の荒らしだから。
176 :
信一郎:02/03/24 23:38 ID:???
責任賠償!!!
177 :
氏名黙秘:02/03/24 23:56 ID:pjZ2uqDm
出戻り組なんですが、昔やってた時
禁治産者(成年被後見人)が旦那だと、後見人が配偶者っていう条文が
あったと思うんですが、休んでた間に無くなってました。
択一過去問も古いので、旧法の解説です。
もうその条文は無いものとして解説を読むとすると
「夫婦の一方が成年被後見人になっても、その配偶者は当然に後見人には
ならない」
と変換していいのでしょうか。
よいとおもいます。
179 :
信一郎:02/03/25 01:27 ID:???
gasuyuaksu
s,aikziiiakusyyyiiam,
maiijjsuuyasiuyammmm,m,,,,,,,,,
nhzuyuyzyiaihzn[kasikaiskkhjyam
kkっしいあううあmぬushjauisiiiyasysyiajkhszyiua
180 :
信一郎:02/03/25 01:29 ID:???
よいっだってさぷぷぷ
あ〜〜っはっは
181 :
信一郎:02/03/25 01:29 ID:???
荒らしです
。。。
>>177 夫婦の一方が成年被後見人になっても、その配偶者は当然に後見人には
なること自体問題だったからね。配偶者が高齢な場合もある(ってか、それが一般?)
あと禁治産(現保佐人)の要件から、浪費者が削除されておりますよ
183 :
信一郎:02/03/25 01:30 ID:???
負け犬はだまって勉強してればいいんじゃ〜〜!!あほ
じょ
185 :
氏名黙秘:02/03/25 01:34 ID:saeb4WY4
現在報道されている事項をもとに,
辻元代議士と政策秘書の罪責を
説明してください.
子供の頃、友達のあだなが「じゅんきん」だったんです。
そう読んでいたら先生に怒られたけど今やっと意味がわかりました。
189 :
長くてすみません:02/03/25 04:33 ID:AAbH1U5X
刑法の不真正不作為犯の論理で質問させてください
予備校本では
不真正不作為犯の要件
1.作為義務 2.同価値性 3.作為の可能性
などとして作為義務を同価値性や作為の可能性などと同列の
要件とするような記述をするのですが
私が大谷先生の教科書を読むと
1.どうして不真正不作為犯を作為形式の構成要件で罰することができるの?
不作為が作為犯と同視できる場合があり、
そのような場合であれば不作為が罰せられる(同価値性)
2.ではどんな不作為が作為犯の作為と同価値?
保証人の(保証人的義務に反する)不作為こそが作為犯の作為犯と同視できる
そして、保証人の負う義務がすなわち作為義務である
3.じゃ、作為義務がない場合は?
作為が不可能な場合は法的な作為義務は認められないよね
というふうに並列的な要件ではなく、レベルの違う縦列的な要件となり、
そして、こう考えるのが論理的なように思えてしまいます
でも、学説史的には、はじめに作為義務ありきだったのだろうし、
「不作為が実行行為として認められるためには、
当該不作為が作為犯の実行行為と同視できる程度の違法性を有する必要がある」
という旨の記述を同価値性の原則と読んでしまっているのは間違いなのかなぁ
と思うところもあります
私の質問というのは
私の考え方は間違いでしょうか(こういう考えをする先生はいないのでしょうか)?
ということと
一般的には予備校本のように並列的な要件と解しているのでしょうか?
ということです
よろしくご教授お願いします
190 :
長くてすみません:02/03/25 04:36 ID:AAbH1U5X
訂正
>2.ではどんな不作為が作為犯の作為と同価値?
>保証人の(保証人的義務に反する)不作為こそが作為犯の作為犯と同視できる
2.ではどんな不作為が作為犯の実行行為と同価値?
保証人の(保証人的義務に反する)不作為こそが作為犯の実行行為と同視できる
191 :
氏名黙秘:02/03/25 06:25 ID:/rv7DrS3
辻元代議士疑惑でマスコミも偉い先生方も政治資金規正法違反について時効は
3年と言っているのですが、
政治資金規正法 第25条
次の各号の一に該当する者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.略
2.第12条、第17条、第18条第3項又は第19条の5の規定に違反して第12条第1項
若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
が該当するわけで、それは
刑事訴訟法
第250条(公訴時効の期間)
時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
一 死刑にあたる罪については十五年
二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年
六 拘留又は科料にあたる罪については一年
の四に該当する(以下と未満の違いによって)ので時効は『5年』と思うのですが、
間違っているでしょうか?
>>186 判断力がある人と無い人が逆!
禁治産者→被成年後見人
準禁治産者→被保佐人
193 :
氏名黙秘:02/03/25 06:59 ID:p/2tKsqi
憲法TのP121の後ろから8行目
「認証は行為の効力要件ではない」
ってどーゆー意味ですか。
認証抜きに本体を国事行為としているものについては
認証は行為の効力要件ではない、ということ?
195 :
2チャン閉鎖運動絶対阻止:02/03/25 11:29 ID:9x7UcmOv
196 :
こんにち:02/03/25 11:45 ID:lE1EWNLP
こんにちは。
絶対効について。
不可分債権の絶対効は、弁済、供託、請求
不可分債務の絶対効は、弁済、供託、てすよね。
不可分債権の「弁済」の中に、代物弁済、相殺は含まれますか。
また、不可分債務の「弁済」の中に、代物弁済、相殺は含まれますか。
理由もできればお願い致します。
不可分債権 含まれない
(勝手に代物弁済契約結ばれたら相方はたまらない)
不可分債務 含まれる
(明文はないが弁済に準じて解しても特に問題ない)
>>194 それでいいんじゃない?
他の国事行為と認証との違いをあえて出せば
それくらいしかないってことでしょ?
200 :
177:02/03/25 13:34 ID:???
>178.182.186.192
有り難うございます。
201 :
xw:02/03/25 14:09 ID:uOaOeGLW
>196.197
不可分債務について「弁済」に相殺は含まれないのでは。
430条但、436条。
202 :
氏名黙秘:02/03/25 19:10 ID:bsytPTe3
>189
そういう説もあったんじゃなかったっけ?
可能性+義務=同価値性
だから、ということで同価値性の判断は
屋上屋を重ねるもの、とか言ったりして
自招侵害に正当防衛が成立し得るかという論点について、
社会的相当性の有無により決するという説は、
故意行為により正当防衛状況を招いた場合には原則として成立しないが、
過失行為によるか、または軽微な侵害が予想される行為にたいして
極めて重大かつ異常な反撃行為がなされた場合は、成立しうる、
としますよね。
ここに言う「故意行為」というためには、行為者が、
相手による一定程度の反撃を予期していることが必要なのですか?
例えば、誰もいないと思って窃盗に入ったら、思いがけず人がいて
その家に監禁された、という事情があった場合、行為者の行為は
「故意行為」といえるのでしょうか。
205 :
信一郎:02/03/25 23:40 ID:???
>>195 俺のせいかも知れへんで、少年犯罪版で完全犯罪の方法ろむってしまったから・・。
206 :
信一郎:02/03/25 23:42 ID:???
>>195 あのさこのごろ書き入れるとき、他人に迷惑がかからないようにってのが増えた気がしない??
それ俺のせいかも知んないぞ。(すまんおれのせいだ・・・)
207 :
信一郎:02/03/25 23:43 ID:???
偽物うざいっすよ!!
208 :
197:02/03/25 23:44 ID:???
>>201さん
返事遅くなりました。
辰巳肢別809問目の解説に相殺も含むと書いてあったんですよね。
双書(4)p.141-2を参と書いてありますが、双書にもそう書いてある
んでしょうかね。
ちなみに(あてにはならないかもしれませんが)
伊藤塾の情報シートにも相殺は絶対効と書かれてあります。
しかし201さんのご指摘もごもっともですね。
どちらが正解なんでしょう。
どなたか分かりますか?
209 :
信一郎:02/03/26 00:22 ID:???
管理人さんに告げる。すまなかったと。(ほんとごめんちゃい)
>>208 201さんの指摘は条文上はもっともだけど、
通説は弁済に準ずるものとして相殺に絶対的効力を認めている。
反対説は於保・総論232頁だからもってる人は理由書き込んで!!
211 :
長くてすみません:02/03/26 03:56 ID:Sdos/LZ8
212 :
氏名黙秘:02/03/26 08:14 ID:i/1jzgrq
213 :
あのよ:02/03/26 08:55 ID:Z1KnT4d6
196、201です。
択一知識として、やはり条文なのかしら。
214 :
氏名黙秘:02/03/26 10:50 ID:hN/qoSco
初心申し訳ありません。民法の抵当権譲渡・放棄について教えて下さい。
【ケース】債務者Xの不動産が1000万で競売された。
Aの1番抵当 ─ 400万
Bの2番抵当 ─ 200万
Cの3番抵当 ─ 600万
Dの無担保債権 ─ 300万
@ここで、抵当権の譲渡(A→D)をすると、
Dの債権300万がAの担保権400万で担保されますが、残りの100万は
どうなりますか。Aが100万だけ担保されることになるのでしょうか。
A抵当権の順位の譲渡(A→C)をすると、
Aの400万→Bの200万→Cの600万→という順序だったのが、
Cの600万のうち400万→Bの200万→Cの残り200万(→)Aの400万→
になると理解してよいですか。
B抵当権の放棄(A→D)をすると、
Aの400万をA:D(=4:3)で配分するようですが、
これはどうしてですか?放棄したのにAに配分される理由が解りません。
C抵当権の順位の放棄(A→C)をすると、
A+C=1000万について、A:C(=2:3)で配分することになりますが、
Bとの関係では、どんなことになるんでしょうか。
Aの400万を2:3→Bの200万→Cの600万を2:3→ でよいですか?
D抵当権の順位の変更(A⇔C)をすると、
Cの600万→Bの200万→Aの400万→ になりますが、
こういった場合、Bの同意は必須ですか?
今回のケースでは、AとCの順位が入れ替わっても、
Bが全額担保されることに変わりないですが…。
よろしくお願いします。
215 :
慎太郎:02/03/26 11:58 ID:???
負けたよ。でもさ、あれって負けるような事案か?
14条の問題にしたって、税制なんて緩やかな判断基準で
行くべきだろが。明白にアウトと言えるかいあれが。
冗談じゃないよ。不愉快だ。帰る!
216 :
氏名黙秘:02/03/26 16:15 ID:oK1ejAxI
裁判所はいつでも銀行の味方さ
控訴マンセー
217 :
氏名黙秘:02/03/26 20:38 ID:PI3bybSD
>1,2,4
いずれもそのとおりです。
>3 抵当権の放棄(A→D)をすると、
>Aの400万をA:D(=4:3)で配分するようですが、
>これはどうしてですか?放棄したのにAに配分される理由が解りません。
ここでいう放棄は絶対的な放棄ではなく,相対的な放棄といわれます
つまり,Dに対する関係で優先弁済権を放棄しただけですので,
放棄者Aが確保していた優先弁済額400万円を,受益者Dとの間で債権額に比例して
平等に配分することになります。
(高木・担保物権法[新版]221頁参照)。
>5 抵当権の順位の変更(A⇔C)をすると、
>Cの600万→Bの200万→Aの400万→ になりますが、
>こういった場合、Bの同意は必須ですか?
>今回のケースでは、AとCの順位が入れ替わっても、
>Bが全額担保されることに変わりないですが…。
抵当権者Bの同意は必須です(民法373条2項本文)。
抵当権の順位の変更がなされるのは競売前ですので,その段階では不動産の競売価格は分かりません。
たとえ,抵当権の順位の変更時に1000万円の客観的価値があったとしても,
不動産価格の変動によって800万円未満になりうることを考慮するなら,
Bは抵当権の順位の変更についての利害関係人となり,Bの承諾が必要となります。
218 :
氏名黙秘:02/03/26 21:51 ID:hN/qoSco
>>217さん、ありがとうございます。
@について、コームイン試験板では、Aは無担保債権者になると言われました。
過去問ではADの担保額が同額に設定されているためと思いますが…。
額が余る(変な表現スマソ)と、Aについても担保されるということですよね。
3、5についても分かりやすい解説、ありがとうございます。
抵当権譲渡の類は、競売前にしかできないんですね。どこかの親切な先順位者が
競売価格が分かってから譲ってくれるものだとばかり思っていました(w
覚えておきます!
219 :
217:02/03/26 22:27 ID:QzvuWWkK
>>218 1について補足
もし残りの100万円が後順位担保権者に配当されるとなると,Cが望外の利益をうける
(抵当権の譲渡がないとCは400万円しか配当を受けられなかったが,500万円の配当を受けられる)
ことになり妥当ではない
(高木・担保物権法[新版]221頁参照)。
220 :
氏名黙秘:02/03/26 22:56 ID:hN/qoSco
つまり、
>>219のような背景もあって、
Dに配当した残余額は、Aに配当されるということですね。
了解しました!ありがとうございます。
221 :
信一郎:02/03/26 22:58 ID:???
222 :
氏名黙秘:02/03/26 23:23 ID:qnWnK44c
質問です。
刑法の新過失論において、
予見義務違反だけでなく、
結果回避義務違反を構成にいれる意味は何でしょうか?
また、なぜ過失犯の違法性は結果回避義務違反に求められるのですか?
違法過失の実行行為と関係するのでしょうか?
基本書の説明が理解できません。
どなたか易しく詳しくご教授ください。
223 :
慎太郎:02/03/26 23:55 ID:???
>>222 法益侵害の危険があるが有益な行為ってのが現代社会では
いっぱいあるでしょ?
自動車を運転することから始まって最先端の医療・遺伝子研究にいたるまで。
これらは簡単に危険の結果の予見ができてしまうよね。
それなのに、これら全てを結果予見義務違反→過失犯としてしまっては、
まぁ・・・困るよね。
だから、危険を予見していたとしても、
社会的に一般に要求される程度に結果を回避しようと努力していたなら
許してあげてもいいんじゃないかと思うわけさ。はい。
過失犯って、注意義務違反自体を処罰するということなので
不作為犯しか観念できない?
226 :
氏名黙秘:02/03/27 13:36 ID:d4MX4W5U
最近発売になった柴田の論文本は有効ですか?
「法律の留保」の意味を中学生に教えるとしたら?
分かりやすい例えとかであれば。
>>228 人権を無視して、法律(決まりごと)さえあればいいということだから、例えば、
学級会で、A君をイジメるというルールを決定した、なんてのはどうよ?
231 :
:02/03/27 18:11 ID:???
>>230 山田薫って実在の人物? 有名人? 電話番号はあたってるの?
>>231 実在の人物で、一般人です。普通の大学生です。
ちなみに電話番号は一部をアルファベットで置き換えただけのもののようです。
234 :
:02/03/27 18:24 ID:???
236 :
:02/03/27 18:40 ID:???
>>235 脅迫罪なら被害者が現実的に危害を加えられると認識する必要が
あるから、成立するとしたら名誉毀損罪か侮辱罪ですね。
事実が摘示してされているなら、名誉毀損罪。
そうでなければ、侮辱罪。
でも、2ちゃんだとあんなの日常茶飯事だからな・・・・・・
まあさっさと削除依頼をだせってこった。
>>236 不特定多数の人に、山田氏を殺せと嗾けているのはどうなんでしょう。
それも脅迫罪でくくられるんでしょうか。
殺人の教唆じゃないかって言いたいの?
240 :
氏名黙秘:02/03/27 19:01 ID:wfraKk+o
セクスってどうするのですか?
教唆はそれを聞いて実際に実行した人間がいないと
成立しないのが原則だよ。アレ見て実行する人間が
いるかなー。
>>242 実行というのは、未遂に終わっても良いんですか?
うん。実行に着手すればOK。
>>243 >医学知識の辛いところはマックベイネイとかスティブンジョンソンとか人名が異様に多いところ。
>たぶん300人ぐらいの人名がでてくると思われる。
この発言が胡散臭いですけど、「理三」って言うくらいだからまだ駒場なんだろうし、
嘘か本当かはわかりません。法律とかはちゃんと勉強してるんじゃないですか?
247 :
240:02/03/27 19:17 ID:wfraKk+o
>241
挿入するだけでOKなんですね。
>>245 わかりました。
くだらない質問に長々と付き合っていただき本当に感謝します。
ありがとうございました。
あ、ちょっと待った。
ごめん。大事な事見落としてた。
これ掲示板だから教唆じゃなくて扇動だわ。
だから教唆の成立の余地無し。
>>249 煽動というのは別に罪には問われないということでいいんでしょうか。
教唆はその相手方が特定の者じゃなくちゃいけなくて
不特定多数相手のばやいは扇動。で、そっちは
特別法で規定があるもののみ処罰可。
破防法とか爆発物関係とか。
>>251 なるほど。
ということは、掲示板で特定の一般人の実名を出した上で、
不特定多数の人に「殺せ!」と煽動する行為は処罰されないんですね。
よくわかりました。ありがとうございました。
いや、「殺人の扇動」という形での処罰は無い、というだけで、
>>236さんが言ってるように名誉毀損とか侮辱とかの
他の罪での処罰の可能性はあるよ。
脅迫の可能性もあるような気がするけどなあ。
>>253 名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪の可能性があるということですね。
わかりました。ありがとうございました。
西村博之がIP記録を提出しなかった場合、掲示板管理責任の放棄による損害や精神的苦痛、
IP記録の提出を拒否されたことによる損害を理由に西村博之を被告にすることは出来ますか?
今は無理です。
>>255 しかし今は無理でも将来はそういう立法がなされるでしょう。
現在の2ちゃんねるのような腐敗しきった掲示板は社会から抹殺されてしかるべきであり、責任と良心ある運営者が代わりの掲示板を作ってくれるでしょう。
>>255 数年前にニフティーの判例で管理者に不法行為責任が認められた例が
あったと思うが。
258 :
■卍■:02/03/27 20:57 ID:???
>名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪
親告罪ですか?
つまり、脅迫罪は告発でもOKってことですか?
>>259 よしっ!告発するぞっ!
>>260 ok
本気でやるなら、地検に告発状をもっていく方がいい。
警察だとまともに相手にされない。
262 :
■卍■:02/03/27 21:26 ID:???
告発、怖くないんですが、何か?
どうせ東大医学部の力でもみ消しになるから。
若くて優秀な学生が少し悪いことをしたくらいで優先順位は変わらない。
山田より私が優秀だということをお忘れなく。
263 :
225:02/03/27 22:54 ID:MspUrvRh
>>225の質問どなたか教えてください。
過失犯を勉強していたら、ふと疑問になりました。
基本書には過失=予見しなかった且つ回避しなかった
とよく書いてあるので不作為犯かなと思いました。
264 :
氏名黙秘:02/03/28 08:34 ID:u4lDG1GE
不作為犯は故意犯(積極的に利用する意思を求める説もあるぐらいだし)
俺も思いっきり初学者だから、もっとまともな答えがあるやも知れん。
265 :
225:02/03/28 15:14 ID:SwD57GLq
>>264 ありがとう。
質問の仕方が悪かったみたいです。
過失は、常に不作為の形で犯すものなのでしょうか?
例えば、車のスピード違反運転で人をはねた場合→
スピードを落とすべきなのに落とさなかった(不作為)
汚い設備の為食中毒を起こしてしまった→綺麗にすべきなのに
しなかった(不作為)
というふうに、不作為でしかしか観念できないんです。
作為の形の過失犯ってありますでしょうか?
じっとしていなきゃいけないのに誤って動いてしまって
何かを踏み潰してしまった、とか?
267 :
氏名黙秘:02/03/28 15:29 ID:XfzURMyf
民法で質問があります。
1. 「事理弁識能力」と「意志能力」は一緒とみなしていいのでしょうか。 何か区別されているようですが
双書には事理弁識能力(意志能力)とありました。
2. 過去問(H9-32)で辰巳とTACの答えは一緒ですが、解説は違いました。
ウの肢でAの法定代理人がその土地での営業をAに許可していた場合.....
取り消しの効果がAが未成年者の場合(TAC生じる、辰巳生じない)
エの肢でAの目的を定めずにAにその所有財産の処分を許可していた場合.....
取り消しの効果がAが未成年者の場合(TAC生じない、辰巳生じる)
こういう場合 I.悪問と無視する。 II. 明らかにどれかが違う。
III.一般的に辰巳(又はTAC)を信じる IV. 早稲田,LECその他ではこう
等、アドバイスいただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします
268 :
225:02/03/28 15:44 ID:SwD57GLq
>>266 ありがとう!!
要は、作為してはいけない義務が課せられている時ですよね。
作為してはいけない義務が課せられている場合って、具体的社
会生活でどんな事例が考えられるでしょうか?
「じっとしていなきゃいけない」場面ってどんなのがありますか?
269 :
氏名黙秘:02/03/28 15:46 ID:u4lDG1GE
車の運転がすでに法益侵害の現実的危険を有する作為だと思うんだが。
ただ、社会的に有益な行為だから、相当な注意を払っていれば、違法性が阻却される。
スピード違反運転時に、人をはねることに対する認容があれば、未必の故意が成立すると思われ。
俺も思いっきり初学者だから、間違ってるかも知れん。
270 :
225:02/03/28 15:55 ID:SwD57GLq
>>269 スピード違反した場合、スピードを落とさなかった事ではなくて、車を運転した自体が
注意義務違反になっちゃうの?
ちょっと、広すぎない?
271 :
225:02/03/28 16:06 ID:SwD57GLq
>>269 269さんの立場は、危険な行為で結果を発生してしまった以上、構成要件は
該当するという、旧・旧過失論の立場と思うのですが・・・。ちがうかな?
質問があるんですけど
借家で、三ヶ月延滞してしまいまして、追い出されそうなのですが。
大家が警官や俺の兄弟を連れてきて、家に勝手に入ってくるようになったんです
これは、不法侵入ですよね。訴えようと思うのですが、どうしたらいいのですか教えて下さい。
275 :
氏名黙秘:02/03/28 16:28 ID:u4lDG1GE
許された危険の法理はもう読んだ?
276 :
氏名黙秘:02/03/28 16:32 ID:AWkXeRaH
げ
ばれてるし・・・。
くそ〜〜
そんな馬鹿いるわけ無いだろあほか
274さんごめんね、ネタスレだったのさ。
すまん
280 :
225:02/03/28 16:48 ID:SwD57GLq
>>275 読んだけど・・・。
275さんは、事故と起こした場合運転する事自体
構成要件的過失と認定して、違法性の段階で
許された危険の法理を適用するんですよね?
スピード違反で人をひいてしまった場合、
過失犯の実行行為は「車の運転自体」なのでしょうか
それとも「スピードを落とさなかったこと」なんでしょうか?
どちらの考えが一般的なんでしょうか?
281 :
:02/03/28 16:59 ID:???
>>225 過失犯の場合は結果から因果関係を遡って、結果予見義務・結果回避義務を
特定することから考えると、理論上は義務(規範)が作為・不作為どちらの形でも
現れると思います。しかし、注意義務を生じる前提行為が必然となっている以上
基本的には不作為義務違反ではないかと思います。
例えば、車を運転して事故ったばあいの業務上過失でいうと、前提行為は通常の
運転(A1)ですが、運転するならば相当の注意をしなさいと作為義務(A2)が規範的に
要求されるわけで、これは不退去罪の前提行為は適法(B1)だが、出て行けと言われた
場合は出なければいけない義務(B2)があるとの思考方法とパラレルなのではないで
しょうか。
・・・うーん、ちがっているかも? 頭が羽広そうだ・・・
282 :
氏名黙秘:02/03/28 17:03 ID:u4lDG1GE
許された危険の法理は過失犯の違法性阻却事由
『過失犯の実行行為(過失行為)とは、客観的な注意義務に違反する法益侵害の現実的危険性を有する行為である。』(シケタイから抜粋)
この場合の実行行為は「不注意な車の運転」と思われ
「認識ある過失」と「未必の故意」とで、実行行為の客観面が大きく変わってくるとも思えないし
なお、運転=過失と書いた覚えはない
俺も思いっきり初学者だから、(以下略)
283 :
281:02/03/28 17:03 ID:eywwD0f7
レス内4行目 「不作為義務違反」→「作為義務違反」に訂正。
逆に言うと、作為義務違反だから、違反行為自体は「不作為」
であるのではと。
284 :
281:02/03/28 17:05 ID:eywwD0f7
で、結論としては過失に作為の形態はありえないのでは?
>>280 275ではありませんが私の理解だと・・・
スピード違反で人をひいた場合なら、あっさりスピード違反が「過失行為」となるかと。
そんなのはもはや「許された危険」ではなく、「許されない危険」ですから。
「許された危険の法理」とは、「予見可能性の否定できない危険な行為でも、当該業種に必要な規則と注意を遵守している以上、当該行為の社会的有用性に鑑み、結果回避義務を免除すべき場合がある。」
というものです。(書研p140)
スピード違反の場合は、「規則と注意を遵守」してない以上、この法理の射程外かと。
286 :
225:02/03/28 17:20 ID:SwD57GLq
>>282 許された危険な法理は
「社会的に有益な行為だから、相当な注意を払っていれば、違法性が阻却される。」
ですよね?
でも、「 この場合の実行行為は「不注意な車の運転」と思われ」と考えると、
不注意と限定されている以上許された危険な法理は適用する余地はないのでは?
287 :
225:02/03/28 17:24 ID:SwD57GLq
>>281 ありがとうございます。
頭がよくないので抽象論はイメージがつきません。
先の例にあった
「じっとしていなきゃいけないのに誤って動いてしまって
何かを踏み潰してしまった」
場合、いかに考えたら作為義務違反となるのでしょうか?
>>287 管理過失における、「安全体制確立義務」など。(書研154)大谷もほぼ同じ。
さっきは、トリップ間違い(汗
289 :
氏名黙秘:02/03/28 17:30 ID:u4lDG1GE
許された・・・が適用されるなんて書いてないよ。
車の運転自体が法益侵害の危険性を持つ行為(作為)だということを書きたくて引用しただけ。
>「社会的に有益な行為だから、相当な注意を払っていれば、違法性が阻却される。」
この定義は本も見ずに適当に書いたものだから、これを元に厳格につっこむようなことはしないで。(藁
誤爆。>284のミス
291 :
225:02/03/28 17:37 ID:SwD57GLq
>>289 289さんは、スピード違反をして人をはねた場合
どうお考えですか?
「車の運転がすでに法益侵害の現実的危険を有する作為だと思うんだが。
ただ、社会的に有益な行為だから、相当な注意を払っていれば、違法性が阻却される。」
ここを、もう少し詳しく教えていただけたらうれしいのですが・・・。
292 :
氏名黙秘:02/03/28 17:43 ID:CJMIM5My
コンビニや書店などで万引き(窃盗)をした場合
どのような刑罰があるのですか?
罰金とか懲役とか。
詳しく教えてください。お願いします。
293 :
氏名黙秘:02/03/28 17:46 ID:eywwD0f7
294 :
氏名黙秘:02/03/28 17:50 ID:u4lDG1GE
実のところ、(292も含めて)初学者を試して楽しむネタになってる?
295 :
氏名黙秘:02/03/28 17:55 ID:LGhR1of7
はじめてきました。
義理の両親の会社が倒産し、破産宣告するから、その費用をかして欲しいと言われ
200万を貸しました。
2年前のことです。
でも、いまだに破産宣告していません。
財産処理(?)に時間がかかる、とか、時間をかけたほうがいい、とか
言っているようですが、破産宣告するのにそんなに時間かかるのでしょうか?
破産宣告するメリット?しないメリット?ってあるのでしょうか?
296 :
225:02/03/28 18:00 ID:SwD57GLq
>>294 そんなことないですよ。
こちらの質問に真摯に答えていただき、その答えに対して
また、こちらも法論理的な疑問をもってしまうため、さらに
伺ったのです。こちらも論理的に矛盾のない方法を求めて
質問させてもらってます。
>>295 おそらく、その200万円はろうそくの最期の灯火になっていると思われ。
早々に、公正証書で金銭消費貸借契約書を作成し、両親を保証人
(といいながら実体は商事債務の連帯保証)にしとくべし。
298 :
297:02/03/28 18:09 ID:???
そうすると、必ず言われるのが、
「おまえは俺を疑っているのか?」
しかし、こう言い返そう。
「あなたは契約書を交わせないほど弁済の自信がないのですか?」
299 :
氏名黙秘:02/03/28 18:24 ID:u4lDG1GE
誤解を生じないように抜粋
許された危険の法理とは、社会生活上不可避的に存在する法益侵害の危険を伴う行為について、その社会的効用のゆえにその危険を法的に許容することをいう。違法性阻却事由の1つと解される。
高速度交通機関、医療施設などは法益侵害の危険を伴うが、これらを全面的に禁止すると現代の社会生活は麻痺するとの考えに由来し、新過失論提唱の契機となったものである。
その法的構成については、違法性の実質を社会倫理規範に反する法益侵害・危険と解する立場(行為無価値論)からは、社会倫理規範に照らし社会的に相当な範囲内の行為であるがゆえに違法性が阻却されると解されている(社会的相当性説)。
300 :
225:02/03/28 18:56 ID:SwD57GLq
>>299 文章からすれば、許された危険の法理は旧過失論を採った場合の不具合(なんでも構成要件に該当してしまう。)
を是正する為の理論と考えられますね。
(旧)新過失論からは、危険な行為のうち許されないものだけを構成要件に該当させるので許された危険の法理
を適用する必要はなくなると思われる。
あと、先の質問をどなたか教えて欲しいのですが、作為してはいけない義務が課せられている場合って、具体的
社会生活でどんな事例が考えられるでしょうか?
「じっとしていなきゃいけない」場面ってどんなのがありますか
301 :
氏名黙秘:02/03/28 22:57 ID:etoOhrty
質問お願いします
@誤想過剰防衛につき36条2項の準用ができるか否かの点において、
任意的減免の根拠を違法減少に求めれば(違法減少説)、
36条2項の準用が否定され、
一方、責任減少に求めれば(責任減少説)、
準用を肯定するとあります。
しかし、何故そうなるのか、その論理的つながりがよく分かりません。
A刑法の旧過失論が結果無価値論と深く結びつき、
新過失論が行為無価値論と結びつくとされるのは何故ですか?
どなたがお助けください!
答案構成って具体的にどのようにすればいいんでしょうか?
問題提起>論証>結論 ですか?
303 :
氏名黙秘:02/03/28 23:20 ID:CJMIM5My
292ですけど
>>294さんへ、別の板で万引きの話になったので
実際万引きで捕まったらどんな刑罰になるのか
気になったんですよ。でも法律が全く分からないから
ここで聞けば親切に教えてもらえるんじゃないかと思いました。
304 :
氏名黙秘:02/03/28 23:26 ID:eHZr7WXa
3回迄って話は以前からあったのですか?
http://www.sankei.co.jp/news/020328/0328sei140.htm 新司法試験受験は3回まで 司法制度改革推進本部
政府の司法制度改革推進本部に置かれている「法曹養成検討会」(座長・田中成明
京都大教授)は28日、6回目の会合を開き、2006年から実施される予定の新司法試
験の受験回数を原則3回までに限るなどとする意見をまとめた。推進本部事務局は
具体的な法整備作業を本格化し、今年秋の臨時国会に関連法案の提出を目指す。
新司法試験は現行の司法試験に代わり、新たな法曹養成機関として04年に開校予
定の法科大学院の修了者を主な対象に導入される。同大学院での教育成果を実務に
生かすため、検討会意見は受験回数について、同大学院の修了、または別ルートの
「予備試験」の合格から5年以内に3回までとする方向で検討する、とした。
一定期間を経過後に再度受験資格を得て挑戦するのを認めるかどうかは
今後詰める。
現行の「択一式、論文式、口述」という三段階の司法試験の内容につい
ては、丸暗記型の受験生の増加や考査委員の負担といった問題が指摘さ
れているのを踏まえ「論文式中心に改める」とした。
検討会意見はまた、法科大学院の実際の教育内容などを第三者機関が審
査する「評価基準」では、少人数教育という基本理念を担保するため
「各授業の学生数は50人が標準。80人を超えてはならない」と明記。
入学者選抜に当たっては、法学部以外の出身者や社会人の割合が「計3
割以上となるよう努める」とし、門戸拡大も求めた。
305 :
氏名黙秘:02/03/29 00:37 ID:iFcfJVpr
議決権制限株式は222条に定められることとなりましたがこれは数種の株式の1つになるということなのですか?
306 :
>>301:02/03/29 02:09 ID:ScLdqg8E
>>301 ○1
単純な話。
誤想過剰防衛においては、「急迫不正の侵害」がないんだもん、
違法性の減少はないでしょう。
周章狼狽してることは確かだから、責任の減少はある。
○2
ものすごく単純に言うと、旧過失論は、過失は故意と同様に
責任要素と捉え、故意犯と過失犯はTb、Rwないしは客観面で
区別されないと考えるから。法益の侵害があるという点では、
故意犯も過失犯も同様と考えるわけですな。あとは責任で調整するだけ。
307 :
228:02/03/29 04:34 ID:???
立法権を拘束する、しないの関係はどう説明したら
いいでしょうか?
308 :
氏名黙秘:02/03/29 08:21 ID:8c5GoKUw
お前ら、これ見て冷静に考えろよ
何、夢想してるんだ??
>>305 商法の規定上は「数種の株式」(配当金・分配金の違い)、
「転換株式」(転換権がある)、「議決権なき株式」(議決権がないときがある)
と分類されます。しかし、議決権なき株式も利益配当に関して優先されることを
前提に発行されますので(242条1項)、「数種の株式」の要素ももっています。
したがって、議決権なき株式は本来的には数種の株式ではないが、数種の株式に
準ずるという理解でいかがでしょう。
310 :
氏名黙秘:02/03/29 16:27 ID:67ZgNKgg
>>309 改正で242条は削除されましたが何か?
憲法はなぜ弾劾裁判所を国会から独立させているのでしょうか?
312 :
309:02/03/29 17:53 ID:???
>>305 「数種の株式」について4月1日施行の改正法に準じてコメントを訂正。
310タンの指摘の通り、改正で242条は削除され、222条に議決権なき株式も
組み込まれましたので、もはや旧来の「数種の株式」の概念は意味を持たない
ものと考えます。すなわち、これまでの「数種の株式」というのは222条を
中心として形式的に定めた概念ですので、新たに利益配当を優先しない議決権
なき株式を「数種の株式」に加えた以上、「準ずる」ではなく「含める」と
解してよいと思います。
313 :
309:02/03/29 17:54 ID:???
>>305 (議事録の引用)
次に,今回新たに設けます取締役等の選解任について内容の異なる
種類株式と,これまで222条で認められてきた種類株式との関係に
ついても,前回,御質問,御議論がありました。この点につきまして
は,前回の部会でも御説明したところですけれども,もう一度かいつ
まんで御説明いたしますと,今回新たに認める種類株式は,利益又は
利息の配当に関する事項,その他の222条1項に規定されている事
項についての種類株式とは別の事項についての新たな種類株式であり
ます。したがいまして,他の事項について内容が異ならない場合,つ
まりすべての株式が普通株式である場合であっても,取締役の選任に
ついては,例えば,3人の取締役を当該種類株主総会で選任すること
ができるAという種類株式と,2人の取締役を当該種類株主総会で選
任することができるBという種類の種類株式という2種類の株式を発
行するということができるということになります。これが,今回,取
締役等の選解任について,内容の異なる種類株式を認める最大の意味
でありまして,ジョイント・ベンチャーで企業を設立する場合には,
取締役等の選解任についてのみ内容の異なる種類株式を認めておく必
要があるという中間試案の策定の段階以来の当部会での御指摘にお答
えするというものであります。
http://www.moj.go.jp/SHINGI/011219-1-1.exe
314 :
309:02/03/29 17:55 ID:???
>>305 (改正後の条文)
第二百二十二条 会社ハ利益若ハ利息ノ配当、残余財産ノ分配、株式
ノ買受、利益ヲ以テスル株式ノ消却又ハ議決権ヲ行使スルコトヲ得
ベキ事項ニ付内容ノ異ル数種ノ株式ヲ発行スルコトヲ得
A前項ノ場合ニ於テハ定款ヲ以テ各種ノ株式ノ内容及数ヲ定ムルコト
ヲ要ス
(平成13年法律128号)
54−54の肢3と58−54の肢5の違いがわかりません。前者は、背任罪が成立し、後者は横領罪が成立するとなっています。
自分の借金は手形を割引かずに、手形のまま支払ったほうが、法定刑は軽いということなのでしょうか?
ちなみに、解答は前者が4で、後者が1となっています。
おしえてください。おながいします。
[54−54] 次の記述のうち,横領罪の成立するものはどれか。
(1) 友人から一時的に留守番を頼まれた者がその友人宅から金品を持ち出した。
(2) 5人で共同で鯉を養殖していたか,1人が他の者に無断でほとんど全部の鯉を捕獲して売却してしまった。
(3) 株式会社の代表取締役が,自己の借金返済の目的で,会社を振出人とする手形を振出し,自己の債務の弁済にあてた。
(4) 牛乳屋の店員が自分の受け持つ配達先から集金した牛乳代金1万円について,主人には「7千円だけ集金してきました。」
とうそを言って,残り3千円を自己のものとした。
(5) 八百屋の店員が,店頭で客から受け取った代金を設けつけの箱に入れず自分のズボンのポケットに入れた。
[58−54] 次の記述のうち,横領罪(業務上横領罪を含む。)が成立しないものはどれか。
1. 商店の主人Dは,臨時雇の下働きの店員丁にD名義の預金通帳を渡し銀行から5万円下ろしてくるように命じたところ,丁は
,銀行に行く途中悪心を起こし,銀行で15万円の払戻を受け,うち5万円を主人に渡し,残りの10万円は勝手に使ってしまった。
2. 甲は,Aと金を出し合って千株券1枚を購入し,甲において保管中悪心を起こし,これを換金するために証券会社に持参し,あ
たかも自分一人の物であるように装って売却し,その代金を勝手に使ってしまった。
3. 某銀行B支店の出納主任乙は,事務取扱い中悪心を起こし,上司である支店長の目を盗んで手元にある取扱い中の現金をひ
そかに外部に持ち出し,勝手に使ってしまった。4. 兄と同居中の弟丙は,兄の不在中その友人Cが返しに来た借金を兄に代わっ
て受領したが,悪心を起こし,兄の帰宅前にその金を勝手に使ってしまった。
5. E会社名義の手形の振出権限のある同社取締役戊は,正規に手形を振り出した後悪心を起こし,その手形を街の金融業者に
持ち込んで割引きを受け,割引金を勝手に使ってしまった。
前者は権限濫用にすぎないよ
317 :
氏名黙秘:02/03/29 20:42 ID:1GAfgedv
>>267 どなたか解答お願いできないでしょうか
民法で質問があります。
1. 「事理弁識能力」と「意志能力」は一緒とみなしていいのでしょうか。 何か区別されているようですが
双書には事理弁識能力(意志能力)とありました。
2. 過去問(H9-32)で辰巳とTACの答えは一緒ですが、解説は違いました。
ウの肢でAの法定代理人がその土地での営業をAに許可していた場合.....
取り消しの効果がAが未成年者の場合(TAC生じる、辰巳生じない)
エの肢でAの目的を定めずにAにその所有財産の処分を許可していた場合.....
取り消しの効果がAが未成年者の場合(TAC生じない、辰巳生じる)
こういう場合 I.悪問と無視する。 II. 明らかにどれかが違う。
III.一般的に辰巳(又はTAC)を信じる IV. 早稲田,LECその他ではこう
等、アドバイスいただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします
意志能力とは何ぞや
過去問以前だな
319 :
氏名黙秘:02/03/29 20:54 ID:1GAfgedv
>>318 意思能力とは 「行為の結果を認識しうる最低の能力」(法律用語辞典より)
>>311 弾劾裁判所も機能的には司法権に準ずるから、多数決原理からは
一歩引いておくべきというあたりだろう。
まあ、考えてみれば分かるように弾劾裁判の心証が亀井や野中の鶴の一声で
変わるとしたら、そら恐ろしいわな。実態は自民党の力に左右されるの
かもしれんが、それでも国会内にあるよりはワンクッションおいているだけ
ましだろう。
因みに弁論手続や証拠認定等については裁判官弾劾法に意外にも詳細に
規定されているうえ、刑訴法等の準用もある。
321 :
氏名黙秘:02/03/29 22:02 ID:fa/FKQAE
民法の質問です。
無権代理人が本人を相続した場合に、相手方は表見代理は
主張できないんですか?
地位並存説を前提にすれば、相手方は無権代理人の本人たる地位に
表見代理を主張できる気もするんですが。
相続人が複数いる場合には議論の実益があると思いますがいかがでしょうか?
322 :
311:02/03/29 22:05 ID:1R5KT8wV
>>320 ありがとう。
若干の民主的コントロールを及ぼしながら、
数と妥協の世界から切り離そうとしているんだね。
323 :
春一番 ◆5qE.j/nE :02/03/29 22:41 ID:a2m35VR+
>>321さんに便乗。
ちょうど昨日勉強したところなので。
自分は、表見代理は
・本人の帰責性
・外観の存在
・相手方の信頼
を要求していたはずなので当然には主張できない、と思っているのですが。
この場合、
無権代理人の持ち分の引き渡し請求あるいは損害賠償請求(117条)以外にも
相手方の保護は可能でしょうか?
また、相手方は177条でいう第三者にはあたらないのでしょうか?
初心者丸出しですみません。
取り引きの安全保護についてかなり混乱してます( ̄ー ̄;汗
>>317 事理弁識能力は誤解を恐れずに言うなら「判断能力」。
従って意思能力の前提となる能力。
>>321 完全並存説なら主張不可。相続人たる無権代理人は被相続人たる
本人の地位によって追認拒絶可能だから。
信義則説なら追認可分か否かで変わる。
>>323 その3要件の充足はこの問題では直接の問題にはならない。
相手方の保護は一般的にはそれぐらい。
177条の第三者の質問は質問の趣旨が分からん。
326 :
春一番 ◆5qE.j/nE :02/03/29 23:00 ID:a2m35VR+
>>325 ありがとうございます。
相手方が既に登記を備えてるかどうかで影響があるのだろうか、と思ったので。
もうちょっと勉強してからまた来ます。
327 :
321:02/03/29 23:15 ID:nZD5WTEg
324さん、レスありがとうございます。
僕も最初はそう考えたのですが、仮に本人が死なずに生存しているとすると、
相手方は表見代理を主張出来ることになりますよね?(相手方善意無過失の場合)
この場合は本人は有無を言わさず、表見代理を主張されてしまう。
にもかかわらず、本人が死んだ場合、相手方は表見代理を主張できないとすると、
本人が生きている場合との均衡を失するのでは、と考えたのです。
表見代理が成立する場合、本人の追認拒絶の可否は問題にならないので。
ちなみに、単独相続なら相手方は信義則上追認を拒絶できないから問題はないのですが、
共同相続の場合は、無権代理人以外の相続人が追認を拒絶すると相手方はもはや
契約を有効とする手立てはなくなってしまいます。
ここで、もし表見代理を主張出来るとすると、相手方保護に役立つ、と考えたのですが、いかがでしょうか?
328 :
氏名黙秘:02/03/29 23:39 ID:1GAfgedv
>>324 324 さん ありがとうございます。
その説明を受け納得しました。
ただ、私が疑問に思ったのが双書で
精神上の障害により事理を弁識する能力(意志能力) が...
(民法1 第四版補訂版 p45)に書いてあって混乱しました。
それから、上級者と見込んで二番目の質問にも答えていただくとうれしいのですが。
よろしくお願いいたします。
または他の方でもよろしくお願いいたします。
>>327 >ここで、もし表見代理を主張出来るとすると、相手方保護に役立つ、
>と考えたのですが、いかがでしょうか?
確かに表見代理を主張すれば相手方保護には役立ちます。
しかしそうすると他の相続人が害される事になります。
このどちらを優先するかは価値判断ですので、結局はどちらの価値判断
がより効率的であり、また他の理論との一貫性をもたらせるかという
基準で決する事になります。
理論的には追認権が相続者全員に帰属すると構成するほうが優れています。
また117条で責任を追及すれば相手方にも一応の保護が図れます。
特に相続人は通常、被相続人たる本人よりも関与の度合いが低く、帰責性
も認め難いのでその様な相続人を犠牲にしてまで相手方を保護する必要性
がこの場合にあるとは考えにくいのです(私見)
330 :
北大生:02/03/30 00:00 ID:OXflYrwV
ところで さ、今ここに書き込んでる暇あるの?
択一近いんじゃないの?
みんなで自爆テロ ?
331 :
氏名黙秘:02/03/30 00:02 ID:/LRxyNKY
>>321 >>327 >>328 結論から言うと,表見代理の主張ができるのは当然だと考えます。
本人が死亡して無権代理人が本人を単独相続した場合,
無権代理人は本人の地位を理由として追認拒絶することができないとするのが判例通説です
(資格融合説により当然に法律行為が有効になるか,資格併存説に立ちつつ信義則上追認拒絶を制限するかはともかくとして。)。
しかし,相手方がわざわざ表見代理を主張したいというのならそれを禁じる必要はないでしょう
(普通は,追認拒絶できないのだから,他に要件が必要となる表見代理を主張する人はいないでしょうが。)。
本人が死亡して無権代理人が他の相続人とともに本人を相続した場合,
他の相続人は追認拒絶することができるとするのが判例通説です。
しかし,この場合であっても,相手方は表見代理を主張できるのは当然です。
そもそも,無権代理の際の本人は追認拒絶することはできても,表見代理の要件がある場合には,
相手方が表見代理を主張すればその法律行為は有効に本人に帰属します。
とすれば,本人が死亡した場合であっても,
相続人はこのような本人の地位を包括承継するに過ぎませんから,
相続人に対して表見代理を主張できます。
332 :
331:02/03/30 00:03 ID:/LRxyNKY
>>328 残念ながら上級者からは程遠いので分からん。
どなたか別の人にお願いして欲しい。すまん。
>>330 現実逃避したいのよ。
>>323 >自分は、表見代理は
>・本人の帰責性
>・外観の存在
>・相手方の信頼
表見法理と外観法理を混同しないように。
判例は一応使い分けてるよ!
>>331 なるほど。
確かに相続の偶然性、包括承継性を鑑みれば表見代理を追求
できる方が説得的ですね。
336 :
氏名黙秘:02/03/30 00:26 ID:JGzCfc40
>>317 2については,考え方によって答えが分かれるという意味で択一の試験問題として
問題があるでしょう。
>ウの肢でAの法定代理人がその土地での営業をAに許可していた場合.....
>取り消しの効果がAが未成年者の場合(TAC生じる、辰巳生じない)
法定代理人が未成年者に営業を許可していれば,その未成年者はその営業に関しては成年者と同一の能力を有します(民法6条1項)。
ただ,土地での営業を許可していた場合に,土地の処分が営業に関する行為といえるかというと判断は分かれるのではないでしょうか?
>エの肢でAの目的を定めずにAにその所有財産の処分を許可していた場合.....
>取り消しの効果がAが未成年者の場合(TAC生じない、辰巳生じる)
目的を定めずに処分を許した財産の処分については,未成年者は自由に処分できるはずです(民法5条後段)。
したがって,取消の効果が生じないとするのが普通でしょう
(しかし,「その所有財産」は,その所有全財産と考える余地もあり,
全財産の処分を許可した場合には,その許可は無効と考えれば,
取消の効果が生じるとすることも全く無理とまではいえないでしょう。)。
一般的には,予備校本で答えが違っているなら,
解説を読み比べて説得的な方をとるほかないのでは。
337 :
321:02/03/30 00:38 ID:Vn2/EDR0
331さん、明確な回答ありがとうございます。
僕もそのように考えていたのですが、辰巳肢別本第178問で、
辰巳の解説は表見代理を全く考慮していないようだったので、相続の場合には
表見代理規定は排除されるのだろうか?と疑問に思ったのです。
参考までに、その肢を紹介すると、
AはBの無権代理人CからB所有の甲動産を買い受けた後、Bが死亡し、
CがDと共にBを共同相続したところ、甲動産を占有するDは、Cの無権
代理行為につき追認を拒絶した。Aは、Cに代理権が無い事につき「善意
無過失」であった場合、甲動産につきAの所有権に基づくDに対する引渡
請求が認められる。
という問題です。
で、辰巳の回答は×。
理由は通説の通り。
この場合にAが表見代理を主張すれば、AのDに対する所有権に基づく
引渡請求が認められるのでは、と思ったのです。
はじめからこの肢を書き込めばよかったですね。すいません。
みなさんはこの肢どう思います?
ちなみにこの問題は12年26問の改題で、本試験では正誤に関係無い
問題でした。でも辰巳の解答はやっぱり×でした。
>>337 セミナーのも×。
で、この問題でどうして表見代理を考えるの?
問題文に無権代理人って書いてるんだから
素直に無権代理の問題として処理すればいいんでない?
俺浅すぎかな?
>>337 338さんに同意。
表見代理を考える肢ではない。
通常表見代理が絡む問題は、その要件が
明示かまたはそれとなく示される。
それが示されてない以上、表見代理を
考えるべきではない。論文は別だが・・・。
>>338に同意。
権利者の帰責性をにおわせる事情がなければ、表見代理は考えないのが
原則だと思う。
341 :
321:02/03/30 01:09 ID:zTkgcK+e
>338
まったくその通りでございます。
いやー自分でもフロに入りながら気づいたのですが、先に突っ込まれてしまいましたね(笑)
単なる自分の勘違いでした。
イロイロとわかっているようなことを言っておきながら、最後で馬脚を現してしまいました(笑)
でも、これで表見代理と相続の問題は理解できました。
レスをくれたみなさんありがとうございました!
>>334 ありがとうございます。
外観法理は94条2項のやつですね。
カナーリ色んなことがごちゃごちゃになってます。
でも、すごくよい勉強になりました。
また参加します。
有益age
344 :
氏名黙秘:02/03/30 08:35 ID:nDEoww90
>>306 ありがとうございました。
レス遅れ、すいません
すごく変な質問で恐縮です。スレ違いかもしれませんが、
法律に詳しい方のご意見をお聞かせ頂ければと思い・・
建築請負契約で、完成した建物が全然設計図と違う、欠陥だらけの
建物でした。注文者としては、価格減額とかそういうレベルではなく、
そもそも全くお金を払いたくありません。もう一度壊して別の業者を使って
立て替えたい気分とした場合、「全く履行になっていないから、全く金は払わん」
という主張はできるんでしょうか。出来るとして、理論的にな説明はどうするの
でしょうか。
>>345 契約上の設計図と全く異なる建物であれば、当該請負契約の目的物
といえず、不法占拠者が勝手に建てた建物と同視でき、建物収去請求
できるのでは?
347 :
氏名黙秘:02/03/30 14:51 ID:CvuEYkwu
>>345 実在の事件であれば,そもそも板違いです。法律相談板へ。
理論上の説明はともかく,実際には,
どの程度の瑕疵あるいは合意違反があるかによって,
全然結論が変わってくる。
こういう問題の場合には,早めに弁護士などに相談しにいきなさい。
ネット上の法律相談では,実物を見られない以上限界がある。
348 :
氏名黙秘:02/03/30 15:03 ID:Y3qnMgCU
>>345 347と同意見ですが、
基本的には払わなくて良いのだけど「現実はプロにはかなわない」
と思った方が良い。
建築業者は素人を言い包める事なんか慣れているので対等に話は進まない。
チャントした法律家に相談した方が圧倒的に早く安い。特に今回の件はね。
>>345 ちょっと聞いていいですか?
なんで、設計図とぜんぜん違うのを平気で作れるんだ?
その業者は。
そもそも、どの程度違うのでしょう。
見積もりとしての予算枠があったと思いますが
明らかに違う建物に払う必要はないですが、貴方の土地なんですよね。
弁護士に相談して、早めに解決しましょう。
遅くなると不利になりますよ。しかし、話が本当ならとんでもない業者だ。
350 :
347:02/03/30 15:33 ID:4oqaCoh9
>>349 現実には、こんな予算で設計図どおりのものができないだろ!
といいたくなるようなものもあるようです。
その場合には、施工業者(下請け等を含む)は
設計変更や手抜きをしたりして
予算内に収まるように施工をしたりします。
また、設計図どおりでは、不具合を生じてしまうことから
設計図を手直しして施工することもあります
(ホントは施主に断らないといけないのでしょうが。)。
極端な場合では、納期の関係でちゃんとした設計図面なしに、
施工に取りかかる場合すらあります。
ほかには、設計図通りに施工したのに、イメージと違うことから
設計図と違うと施主がごねているだけのこともあります。
もちろん、極めて悪質な業者もいて、
手抜きばかりのこともあります。
一口に施主が設計図と異なる施工がなされたと主張している場合であっても、
それだけでは、真実はどうなっているのかは分からないものです。
351 :
氏名黙秘:02/03/30 16:51 ID:3ZveVCKb
>>336 ご返事ありがとうございます。おっしゃるとおりの解説が載っておりまして、
おっしゃるとおりの判断で予備校の見解が分かれていました。
正直言って私はどちらの予備校の判断も誤りとはできず悩んでいました。
択一の問題としては不適当として済ませることにします。
特に予備校間の択一の問題集の優劣はないようですので。
ありがとうございました。
>>333 1番目の質問に答えていただいてだけでも感謝しております。
ありがとうございました。
六法は何がいいですか?
持ち歩きしやすいのがいいんですけど。
聞け!
法治国家では何人も法を遵守する義務がある。
法に背いた者は徹底的に糾弾される.
オウムしかり、九州大学医学部しかり。
石川氏は刑事では裁けなかった人物。
裁けなかった以上法的には犯罪者ではない。
つまり、司法試験、医師国家試験の欠格事由に当たらない。
明文化されていないことで罰することは法治国家では許されない。
理由にならぬ理由で合格を取り消すのは許されぬ人権侵害だ。
オウムが繰り返した殺人行為は絶対に許せない。
しかし法への国民の信頼を裏切った九大、文科省は更に許せない。
>>354 持ち運びしやすいの、と言っても、書店で売ってる小六法(という言い方
が正しいのかどうか分からんが)はみな同じ大きさ。
5月下旬〜6月上旬に発売される法曹会の司法試験六法が1番小さいか
な。便利な六法ではないけれどね。
個人的には行間とか作りの点でポケット六法がいいと思う。
おれはここ数年三省堂の判例六法ばかり。
カタカナ表記、判例の見やすさ、A5サイズでお手軽。
難点は有斐閣よりブランド名が落ちることだが、そんなもん関係ない。
休憩のときに聴く曲でお薦めなのを教えて下さい。
なんかこうやる気の出るやつ。ロッキーのテーマとか
猪木ボンバイエとかそういうベタなやつじゃなくて
もちっとカッチョイイやつをキボン。
360 :
氏名黙秘:02/03/31 11:48 ID:IcCxPDQE
一般的に司法試験合格するには何時間勉強が必要だといわれているのでしょうか。
まあ、不毛な質問だと思うけど気になって。
361 :
無駄じゃよ、無駄。:02/03/31 13:57 ID:IOdSf5WG
一般論などない。
大学の講義オンリーで受かるのもいれば、
予備校に通って、就職せずに何年もやって受かるやつもいる。
試験なんだから要領と頭脳さえよければ何にもしなくても受かる。
何にもしなくていいなら要領も頭脳もいらないじゃん
363 :
氏名黙秘:02/03/31 18:53 ID:57AlWi3U
364 :
氏名黙秘:02/03/31 18:54 ID:RWNImliz
司法試験予備校の特奨生試験って、どこの予備校もだいたい「法曹資格を取ってそれを将来どのように活かしていくか?」
というような問題が多いですが、どのように書けばいい評価がもらえるのでしょうか?
教えてください。
359>鴻上 尚史 「そして伝説へ、、」
368 :
信一郎:02/03/31 22:21 ID:???
>>368 信一郎。おまえ、センスないな。何回言ったらわかるんだ。
こういうときは、
>
>>365おまえもなー
か
>
>>365おまえがなー
かもっとちゃんねらー色を出して
>
>>365おまえのなー
だろ。もっと、べんきょうせい。
370 :
信一郎:02/04/01 01:07 ID:???
すまんかった
371 :
信一郎:02/04/01 01:08 ID:???
でも言われた事無かったような気がすんだけで・・・・。
372 :
氏名黙秘:02/04/01 01:42 ID:8Dm5Lmqr
内容証明郵便って何ですか?
373 :
369:02/04/01 01:54 ID:???
374 :
369:02/04/01 01:55 ID:???
>>372 郵便局のhp逝ったほうがよくわかるYO!
375 :
もんち:02/04/01 03:39 ID:WFEyETT1
内容証明って効果あるの?
376 :
氏名黙秘:02/04/01 07:44 ID:LAh8ZQ5I
日弁連スパイ防止法反対運動事件(最判平10.3.13)って
どんな事案でどんな判決なのか教えてください。
検索で探したのですが、日弁連の権利能力が肯定されたという結論しか
わからなかったので・・・。
>>375 状況によっては効果あるよ。
確定日付だし、素人相手なら結構インパクトがある。
378 :
氏名黙秘:02/04/01 10:51 ID:sRZ2C4w8
基礎講座終わった大学3年生です。
5月から8ヶ月近く、週1で論文の演習講座に通います。
基礎講の復習はこれからです。択一の勉強は独学でできるものでしょうか?
論文講座のほかに択一講座もあるのですが、
論文講座の範囲とほとんど被らない(片方が憲法のときもう一方が民法とか)ため、
どっちつかずになるのではと心配です。
択一を解くペースメーカーになるだろうとは思うのですが…。
一人で択一過去門を解いて解説をじっくり読んでも
基礎がしっかりしていないため、なかなか先へ進めないのではと不安です。
といった状況なのですが・・・参考意見おねがいします。
憲法11条が人権の普遍性=誰もが享受できるもの
の根拠とされますけど、でもそれなら
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」
ではなくて
「すべての国民は、基本的人権の享有を妨げられない」
ですよね。あんま気にしちゃいけないとこですかこういうのは。
>>378 あくまでも一人の意見なので他の人の意見も聞くべきでしょうが、
択一の専門の講座はとる必要はないと思います。
あれを取るのは一人では勉強する気がわかない人です。
過去問集は買ってないなら、辰巳が一番いいです。
択一用のサブノートで評判がいいのは、
LECの完択、自由国民社の択一受験六法ですね。
過去問の解き方としては、最初のうちはすぐ答えを見てもいいと思います。
問題集を読む感じ。若干は考えたほうがいいかも。
ウンウンうなって10分でといても、本番では3分30秒で解けなければ意味ないですから。
マタ、間違いノートを作るのもよし。なぜ間違ったかを考え、足りなかった知識を書き込む。
過去問を解くのも問題を選んだほうがいい。
昔の憲法、刑法はとくいみなし。
あと、民法は細かい判例の事案と結論が大事なので
判例付き六法も必要。有斐閣の判例六法など。
あと、予備校の答錬も大事。合格者がどのくらいの知識があり、
どこまで押さえればいいかがわかる。
テクニックもある程度必要。それはテクニック本があるから立ち読みで済ませる。
結論として、自分でストイックに勉強できるのであれば、講座を取る必要なし。
>>379 基本的に日本国憲法は直訳に近いから、あんまし日本の立法者の意訳は
入ってないのではなかろうか。
そして、11条の前段は「The people shall not be prevented from enjoying
any of the fundamental human rights.」となっており、any (of)を単に直訳(誤訳?)
しただけだろう。それに「すべての国民」についても13条をみると「All of the
people」となっており、「何人」は16条をみると「Every person」とある。
ということは更に遡ってGHQが明治憲法時代の悪弊を絶ちきり、法律の留保を
徹底させる意図で「any of」といったのかもしれないが、ならば否定文に
対応したように「少しも妨げられない」とすべきではなかったかと思う。
よくわからんので、英語に詳しい奴のレスをきぼーn。
つーか、深入りするとヴェテになる。
>>376 なんか択一答練の問題でみたことあるな。
そいつの出典はわかんないの?それが分かれば図書館で調べられるよ。
おそらく判例時報か判例タイムズだとおもうから、その時期のものを
何冊か見るか、総目次を使ったらどうか。
384 :
氏名黙秘:02/04/01 15:06 ID:GTWrCaD3
質問です。正当防衛の手段が必要最小限だと判例は言ってますが、加重犯のときも
同じですか?八王子支判のは加重の結果まで考慮してますが。
>>376 法学教室212号P33に乗ってるみたいです。
辰巳の重要判例集H11年版によれば。
386 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/04/01 18:17 ID:vtwD3M7P
民法で質問です。
「AがBに貸していたワープロをBがCに勝手に売り、占有改定で引き渡した。
さらにBは事情に悪意のDに寄託した。」
この場合、占有改定だからCは即時取得できず、所有権を得られません。
しかしCは占有そのものは得ているから、占有回収の訴をDにするという
方法が考えられます。
Dは、200条2項の「侵奪者の特定承継人」といえそうですが・・・
そのためには、そもそもBが「侵奪者」といえなければなりません。
人のものを勝手に売るという行為は、「窃取」といえるでしょうか?
387 :
378:02/04/01 23:06 ID:???
>>380 辰巳の過去問と自由国民社の択一受験六法もってます!全然やってませんが・・・。
今まで時間をかけて解いていたんですけど、最初はそうじゃないんですね。
まさに >ウンウンうなって10分 かけてました。そして一向に進まず・・・。
なるほど〜間違いノートよいですね。
解けなかった問題の解説を読んでわかったつもりの場合でも、頭に残らない気がして不安だったんです。
それから、解く問題を選ぶというのも初めて知りました。
決してストイックではないので、講座のことはもう一度考えます。
ありがとうございます。
388 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/04/02 03:23 ID:mDhCfTsM
>386 自己レスです。貸主は借主を通じて占有(間接占有)している
から、借主Bが勝手に売り、占有改定でCに占有を得させる
という行為は、「侵奪」と呼べますね。
解決しました。
389 :
匿名でお願いします:02/04/02 04:57 ID:c2D17+XD
お一つ、お聞きしたいことがあります。
個人的な件で、示談で成立させるつもりで、加害者に示談書に署名してもらいましたが、
示談条件にそぐった行動をしていないのです。
条件:1.会社を今月いっぱいで退職すること
2.撮影した写真をすべて返却すること
退職届を出したものの、会社の上司がことの全容を知ってしまい、退職届を保留にしてしまいました。
それに、示談書は第三者(裁判所等)の前で書かないと意味がないし、免責事項が抜けているので、
これじゃどうしようもないと言われました。その上司は法律の専門知識はないとは思いますが、
本当はいかがなものなのでしょうか?
因みに、加害者は会社を退職していないので、現時点で示談書の規約に違反しているのです。
訴える価値はあるのでしょうか?
>>389 現実的な話ですね
そういう話は法律勉強相談でしたらどうでしょう
>>388 初心者・・・というか勉強不足でよくわからんのですが、
詐欺の場合って侵奪は無いっていわれますよね。
もし今回の件で最初から詐欺の故意があって借りたとしたら
侵奪にはあたらない・・・ということでしょうか。
だとすると、その主観によって処理が変わってくるということ
なのでしょうか。
>>391 占有者AがBに詐欺されて、「自ら」Bに占有を移した場合侵奪に当たらないってこと
山田さんが、石川さんに対して、「石川さん、ちょっと使うから指輪を貸して」言い
石川さんがそれに応じて指輪を渡した場合は、たとえそれが詐欺であっても、占有移転であり、占有侵奪でわない
393 :
庄之助 ◆n47FN4zU :02/04/02 08:28 ID:IHBav6sc
>>391 「侵奪」とは、占有者が自己の意思に反して所持を奪われる事です。
従って詐取されても(真実なる意思ではないにしろ)自己の意思で交
付した事になるので「侵奪」には該当しません。
また、間接占有者が侵奪されたか否かは直接占有者を基準に判断す
べきです。
しかし、ぼんたろうさんがおっしゃっている事例の場合、直接占有
者本人が「勝手に」=「間接占有者の意思に反して」第三者に譲り
渡していますので問題となります。つまり、AからBに対してワー
プロが引渡された時点では所有者(同時に占有者)たるAの意思に基
づいて引渡されています。とすれば、最初に述べた「侵奪」の定義
からすれば、これは「侵奪」には当たりません。Bは侵奪者では無
いのです。よってAとの関係では処理は変わりません。
>>388 また、こう考えればぼんたろうさんの結論とは違う考え方もできる
と思うのですが、どうでしょうか?
>>389 示談書(和解契約書)は裁判所の面前で交わせば、たしかに
調書に記載され確定判決と同等の効力をもちますが、裁判外でも法的な
効力はもちろんあります。そして免責条項が欠けているといっても
契約自体は有効に成立しているわけですし、当事者の合理的意思解釈として
免責を黙示に了解していると考えることもできるでしょう。
従って、後段の条項に関しては訴訟をする意味はあるでしょうが、
前段は場合によっては公序良俗違反で無効となる可能性もある気がします。
>間接占有者が侵奪されたか否かは直接占有者を基準に判断す
>べきです
要するに、問題の焦点はこの命題を肯定するか否かなのですね。
どっちなんでしょう。
396 :
氏名黙秘:02/04/02 17:16 ID:smdWKCWG
質権者が質物を第三者に奪われたとき、「質権設定者」は所有権に基づく
(自己への)返還請求又は(代理)占有権に基づく占有回収の訴えが
出来るという理解は正しいでしょうか?
“代理における他人効の根拠”につき顕名説をとった場合
“代行方式も「本人ノ為メニスルコトヲ示シテ」といえるか”
という論点で肯定説をとることは不可能ですか。
もし可能ならどういう構成をとるのでしょうか。
398 :
氏名黙秘:02/04/02 18:18 ID:QCA8NX5V
商法で記載または記録という言葉が出てくるのですが
記載と記録ではどう違うのですか?
>>396 正しいと思います。
1・直接占有者が所持を有する
2・直接占有者が本人の為にする意思を有する
3・広義の代理関係が存在する
の要件を満たせば間接占有が認められ、それによって占有権が発生
します。また質権を設定しても依然として所有権は設定者の元に
残っていると考えられるので所有権に基づく返還請求権自体は認め
られると思います。ただ、自己への返還が認められるとは考えにく
いのですが……。
>>395 的確な言い方で無かったかもしれません。そもそも、間接占有成立
の要件を上記のように考えるとするならば、直接占有者の所持(「物
が社会観念上その人の事実的支配に属すると認められる客観的関係
に存する事」)が必要です。従って直接占有者の所持が侵奪されると
間接占有が消滅します。
また、間接占有者を基準とするとデメリットしか思いつきません。
単純に自分が思いつかないだけなんですが…。
とりあえずデメリットを挙げますと、例えば間接占有者(賃貸人)を
基準とすると賃借人の保護に欠けます。また賃貸人の不当な思惑に
よって賃借人から侵奪されるおそれがあります。もちろん賃貸人の
所有権による妨害排除請求権を債権者代位権の転用で行使するとい
う対処法は考えられますが、煩雑です。直接的に占有訴権を認める
方が効率的です。また、賃貸借契約が終了した場合、賃貸人が強引
に賃借人の占有を奪ってしまえば自力救済の禁止という原則に反し
ます。
代理人が代理意思+代理権を有しつつも顕名せずに行為をした。
その相手方が右代理意思の存在につき善意無過失だった場合、
相手方の方からそれを代理行為と主張することは許される。
これって○ですか×ですか
正直大学の成績が芳しくありません。
と言っても、落としたりしているわけではないのですが
優秀とはいえない成績です。
こんな私でも司法試験を受けたいと願っています。
しかし、成績を知っている親には打ち明けにくいです。
「本当に受かるのか」と問われたら、
答えに困ってしまうのです。
皆さんは、親の援助をどのように頼みましたか?
教えていただければ幸いです。
大学の成績が芳しくなかろうが、とりあえず、本気で親元で司法試験の
勉強をする思いがあるのなら、親に早めに告白?される方がいいですよ。
一緒に生活している以上、何らかの形で絶対に迷惑がかかるのですから。
そして、告白?する際は、司法試験を撤退する際の選択肢を親にキチンと示しておくこと。
民間に就職するのであれば、25才くらいまでは、OKみたいであるとか、
公務員の年齢制限は、何歳であるとか、裁判所事務官の年齢制限は何歳であるとか・・・
あと、「本当に受かるのか」と問われて「絶対に受かる」なんて断言できる受験生なんて
いないと思いますよ。「一生懸命頑張る」とか「一生懸命頑張るとけどダメかもしれない。
でも、勉強してみたい」といった類の回答しかできないでしょう。
それでも、反対されたら、また、考えてみられたら。
スレ違いかもしれないのでSAGE
403 :
氏名黙秘:02/04/02 21:01 ID:8QJxNjyW
形成権や
請求権の定義はわかるのですが
形成権ってけっきょくのところ行使すると 単独の法律行為になるの?
それと請求権って債権ってこと?
これがわからないです
404 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/04/02 21:22 ID:YdeA4kM8
386は、柴田先生の問題集です。
「AはBにワープロを貸していた。Bが事情に善意無過失のCに勝手に
売却し、占有改定で引き渡した。AC間の関係を論ぜよ。
さらにBは事情に善意のDに寄託した。CD間の関係を論ぜよ」
という問題を少し改題したものです。
なぜ改題したかというと、Dが善意だとそもそも、Dに占有回収の訴を提起
できない(Dが悪意でないと駄目)だからです。(200条2項但書)
405 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/04/02 21:29 ID:YdeA4kM8
>庄之助さん
「侵奪」をどうとらえるのか、意外と基本書などにも詳しく書いていない
です。(見た限りでは)
200条の2項の「侵奪」という言葉の響きがひっかかったんですよ。
このケースで「侵奪」とまでいえるか?という疑問はあります。
こう考えれば、確かに別解がありうるような気がします。
>>401 これまでの生活にもよるだろうな。
おそらく、親の心配は、いい加減な考えで司法試験受験生をやって、
失敗したときに後悔しないだろうか・・・
というあたりだろう。
おれが親に金を借りたときには
「絶対に返す!30歳でだめなら一旦やめる」
「失敗した場合には人生の敗者として惨めな生活をする覚悟もできている」
と言った。今27歳。ことし最終合格のつもり(あくまでつもり)。
結局、現金な親は別として、通常は真剣に自分自身の人生を考えているのか
疑問に思っている場合が多いのではないか。とすると、死ぬ気でやる覚悟を
示せば理解してもらえると思う。まあマーチスレでは叩かれているが、
いずれにしても今の受験生の9割方は悲惨な人生を送らなければならないのは
必至であり、生半可な意識で受験をするのはお薦めしない。
とにかく人生設計を真剣に悩んだ過程を親に示せば、場合によってはなんとかなる。
>>405 ぼんたろうさん
僕が393で述べた「侵奪」の定義は一応『新訂物権法 民法講義2』
(我妻栄著・有泉亨補訂)の509ページ[619]の冒頭に書いてある定
義に則ったものです。と言っても一行程の定義ですが。参考までに。
>>403 仰っている通り、形成権を行使すると単独行為になります。
例えば取消権は形成権ですが、行使すると取消という単独
行為です。
請求権は人に対して何かを求める権利の事です。債権が典型
ですが、債権だけを示すものではありません。何故なら債権
は「財産上の」行為を請求するものの事を指すからです。
「親権者、監護権者、単なる父母、後見人、後見監督人、保佐人、補助人」
この中で、法定代理人はどれですか? 全部?
受領遅滞で債務不履行責任説を取った場合、
「購入代金を用意できなかったという理由で」
受領を拒否した場合には、債権者の帰責性は認められますか?
あと、この事例で法定責任説をとった場合には、
信義則上の受領義務違反として損害賠償&解除はなしえますか?
ちなみに出典は論森です。よろしくおねがいしますm(__)m
答えてくれる人が段々いなくなってきた (`・ω・´)
>>409 親権を持たない単なる父母は法定代理人ではありません。
監護権者は分かりませんが、それ以外は法定代理人です……多分。
>>410 帰責性の有無は具体的状況に拠ると思います。つまり、どういう
理由で代金を用意できなかったか、が問題です。「用意しなかっ
た」のなら帰責事由は容易に認められ得ると思います。
恐らく「できなかった」でも通常、帰責性は認められると思います。
法定責任説では受領遅滞を以って損害賠償&解除は不可です。
>>412 レス、サンキューです!
>帰責性の有無は具体的状況に拠る
それが論森では「購入代金を用意できなかったという理由で」と
書かれているだけなんです・・・
債務不履行責任説では問答無用に、さも当然のように受領遅滞扱いに
してるんですが・・・
単に「できなかった場合」には、
債務不履行責任説では受領遅滞になって解除&損害賠償OKで、
法定責任説では単なる受領遅滞に留まり、
信義則上の義務違反までは認められずに、解除&損害賠償は不可
ってことですね?
414 :
413:02/04/03 09:50 ID:???
自己レスです。
法定責任説を取った場合の信義則上の受領義務は、
債権者の帰責性の有無(程度)ではなく、目的物の性質とかで決まるんですね。
>>414 当事者間の合理的意思として黙示の受領義務を認定できるなら
受領遅滞にする事は勿論できます。先履行義務が存在する等の
場合を除けば端的に弁済の提供の効果として解除&損害賠償す
ればいい訳です。
訂正。接続詞が抜けてる……。
「先履行義務が存在」→「もっとも、先履行義務が存在」
417 :
氏名黙秘:02/04/03 11:06 ID:39KOY6sn
>>409 庄之助氏のレスに補足すれば、監護権の職務内容は養育に関する事務
なので、そもそも法定代理の生じるものではないでしょう。
後見監督人に関しては、急迫の場合の必要な処分をするときか(民851条3号)、
後見人と被後見人の利益が相反した場合のみ代表すること(同条4号)なので、
極めて限定された法定代理人と見ることもできるでしょう。
418 :
パチンコ好き:02/04/04 00:38 ID:BaNB2E8n
パチンコ店で景品に交換するつもりで
パチンコ玉を窃取した場合、窃盗罪は
成立しますか?
パチンコ玉は、店が客に賃貸する形
になっているので、不法領得の意思
「権利者を排除して他人の物を自己
の所有物として・・・利用する意思」
にあてはまらないと思われるが・・・
どうなんでしょう?
詐欺と窃盗の牽連犯っぽいが
排除意思と利用処分意思とがそれぞれ認められるっぽいから、不法領得の意思は問題ないんじゃないの?
占有の問題に絡んで、拾った場所の方が問題になりそうだが
談合はどうして詐欺罪に該当しない?
421 :
パチンコ好き:02/04/04 01:15 ID:BaNB2E8n
>>419 >排除意思と利用処分意思とがそれぞれ認められるっぽいから、不法領得の意思は問題ないんじゃないの?
ここの部分、もう少しくわしく教えてください
422 :
パチンコ好き:02/04/04 01:32 ID:BaNB2E8n
>>419 排除意思についてなんですけど、もともとパチンコ玉を窃取しても、のちに
交換するつもりがほとんどだと思う。
つまりパチンコ玉は賃貸という形をとる以上、家に持って帰って何かしらに使い場合は
格別、景品に交換するつもりなら、窃取してもそれはあくまで借りる意思であり、店の玉
に対する所有権を排除して自分が所有者になる意思はないと思ったのです。
423 :
氏名黙秘:02/04/04 01:45 ID:Di+PDvQA
判例 S31.08.22 第二小法廷・決定 昭和29(あ)3281 窃盗(第10巻8号1260頁)
判示事項:
磁石を用いてパチンコ機械から玉を取得する行為と窃盗罪の成否。
要旨:
磁石を用いてパチンコ機械から玉在を取る所為は、たとえその目的がパチンコ玉を景品交換の手段とするものであつたとしても、窃盗罪が成立する。
最高裁ホームページの検索から。
まだコピペする?
424 :
氏名黙秘:02/04/04 01:48 ID:Di+PDvQA
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人多田紀の上告趣意第一点は、事実誤認、法令違反の主張を出でないものであり、同第二
点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない(磁石を用いて遊技場のパ
チンコ機械から玉を取る所為は、たとえ、その目的かパチンコ玉を景品交換の手段とするもので、
あつたとしても、経営者の意思にもとづかないで、パチンコ玉の所持を自己に移すものであり、
しかもこれを再び使用し、あるいは景品と交換すると否とは自由であるからパチンコ玉につきみ
ずから所有者としてふるまう意思を表現したものというべきもので、所論のようにいわゆる使用
窃盗とみるべきではなく、パチンコ玉に対する不法領得の意思が存するものと解するのが相当で
ある。それゆえ原判決が被告人の本件所為を窃盗罪にあたるとしたのは正当であつて、所論のよ
うな違法は認められない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三一年八月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
425 :
パチンコ好き:02/04/04 01:57 ID:BaNB2E8n
>>424 わざわざありがとう!裁判あったんだね!
でも、理由が納得できないよなぁ〜
「景品と交換すると否とは自由であるからパチンコ玉につきみ
ずから所有者としてふるまう意思を表現したものというべきもので」
とあるけど、パチンコ玉の再使用や景品交換は、借りた人しか出来
ないのであって、玉の所有者であれば交換できないんだよねぇ〜。
つまりパチンコ玉の再使用や景品交換する場合は所有者として振舞う
という事は観念できないんだよねぇ〜。
単なる判例批判になってしまうけど・・・
426 :
氏名黙秘:02/04/04 02:05 ID:Di+PDvQA
私も興味あったんです。あそこ便利ですよ。重宝します。
パチンコ&玉&窃盗で検索すると、この一件がひっかかったというわけ。
理由の理由付けはよくわからないけど、両方の意味での不法領得の意思が
肯定できる、と言ってるわけですね判例は。
ところでパチンコの玉って、本当に「賃貸」なの?
玉貸し機とは表示してあるけど。
当事者の合理的意思としては、消費貸借という感じもするが・・・
売買なんじゃないだろうか。特殊な・・・。
427 :
氏名黙秘:02/04/04 02:20 ID:BsTvCeFf
論文の評価ってどうなってるのでしょうか。
まさか100点満点じゃないですよね?
428 :
パチンコ好き:02/04/04 02:23 ID:BaNB2E8n
>>426 >私も興味あったんです。
パチンコお好きですか?スロットかな?
パチンコ店での玉の使い方の制限とか考慮すると
いかなる形態の貸し方を考えても、あの玉はどう見て
も店の所有物と考えるしかないと思う。
となれば、それを交換のために窃取する場合所有者
として振舞うなんて考えられない・・・・感じ。
パチンコの場合は遊技させるという役務提供についての
請負契約の変形バージョン(報酬先払い)ではないか。
そしてパチンコ玉はその証拠証券の様な役割で、
いってみれば切符のようなものではないのだろうか。
つまり玉自体を貸すという契約はなく、請負の注文者たる
地位を証明するために渡しているということで。
430 :
パチンコ好き:02/04/04 02:42 ID:BaNB2E8n
>>429 証拠証券のような物と考えたとしても
例え自分が持っていたとしてもその所
有権はお店にある。
そして、それを返す(景品交換)つもりで
窃取した場合、これもまた所有者として
振舞うことは観念できない。
車を一時拝借する行為と平行して考えると、パチンコ玉にも同じことが言えそうだが。
基本書が手元に無いので細かいことは書けない。
>>427 法務省のホームページより
○ 採点方針
1 1問の採点は,40点満点とし,白紙答案は0点とする。
2 各答案の採点は次の方針により行う。
(1) 優秀と認められる答案については,その内容に応じ30点から40点。
ただし,その上限はおおむね35点程度とし,抜群に優れた答案については更に若干の加点を行えるものとする。
(2) 良好な水準に達していると認められる答案については,その内容に応じ25点から29点。
(3) 一応の水準に達していると認められる答案については,その内容に応じ20点から24点。
(4) 上記以外の答案については,その内容に応じ19点以下。
ただし,特に不良であると認められる答案については,9点以下。
3 採点に当たっては,知識の有無だけにこだわることなく,理解力・推理力・判断力・論理的思考力・説得力・文章作成能力などを総合的に評価することにも努めるものとする。
“地方選挙権を法律で定住外国人に与えることは出来るか”
で、「住民」に定住外国人を含めて考えると、93条2項は
「定住外国人を含む地域住民が直接選挙する」と定めてる
ことになって、憲法上も保障されてることになりそうな気が
するんですけど。判例はこれ否定しつつ許容説ですよね。
なんで学説はあえて「住民」に含めるのでしょうか。
434 :
氏名黙秘:02/04/04 08:35 ID:Di+PDvQA
>>433 住民に含めたら要請説にしかならないと思う。
なんで学説は・・・ってことだけど、要請説だからじゃないの?
435 :
氏名黙秘:02/04/04 08:40 ID:Di+PDvQA
ちなみに、この論点長尾先生が先駆者だと思うけど
(先生は許容説)
先生は住民に含めて考えてないですよ。
辰巳のえんしゅう本が含めつつ許容説という処理だけど、
はっきり言って間違ってる。
436 :
433:02/04/04 08:47 ID:DgJSM2JG
どうもです。じゃ疑問に感じて当然なとこだったんですね。良かった。
>辰巳のえんしゅう本が含めつつ許容説という処理だけど、
>はっきり言って間違ってる。
Cブックもそうです。でもこれだけ揃って書いてあるってことは
何か理由がありそうな気もしますけど。。
437 :
氏名黙秘:02/04/04 08:48 ID:Di+PDvQA
今、長尾の教科書と憲法の争点見てみたけど、
住民に定住外国人を含めてる説を発見できなかった。
そういう処理をしてる学説って誰の説?
予備校の本以外で紹介してあったら情報希望。
438 :
氏名黙秘:02/04/04 08:51 ID:Di+PDvQA
>>436 Cブックもでしたか。
何か理由がありそう・・・って不安になるよね。
それか、含めつつ許容説、という学説はたしかに存在するが、
「それだったら要請説にならないとおかしい」という「批判が成り立つ」
という、学説の当否レベルなのかもしれない。
だから、完全な間違いとは言えないのかも。
しかし・・・非常に幼稚なレベルでおかしいと思うけど。
あなたの疑問は当然。
439 :
433:02/04/04 08:55 ID:DgJSM2JG
>>437 誰の、までは書いてません。残念。
>>438 んじゃひとまずそういう理解で追加情報待ちのまま
一応解決、ということでいいですね。
どうもありがとございました。
440 :
氏名黙秘:02/04/04 09:24 ID:Di+PDvQA
>>パチンコ好き氏
寝て起きました。おはよう。
私はスロットよりパチンコ派ですね。いちいちコインを入れるのが面倒でね。
あと、大当たりのときのジャラジャラいう音は、やっぱ玉だね。
所有権者として振る舞う意思、というのに、所有権者ならどういう処分を許されて
いるか、という発想はあんまり無いと思うんですが。
そもそもこの意思が必要な理由は、
実践的には不可罰的な使用窃盗を除外すること、
理論的には、窃盗罪の保護法益における本権説や平穏占有説(究極には本権)に立って、
その権利を侵害する意思が必要、
というところにありますね。
ここから考えれば
>玉の所有者であれば交換できない
ってことは、所有権者として振る舞う意思を否定する理由にならないんじゃないかな。
パチンコの玉貸しがどういう法律関係か、ということはさておいて、
(なぜなら、窃取する人間にはそのような法律関係がない)、
パチンコ玉の所有権がお店にあることは疑いの余地がないですね。
レンタルビデオ屋さんは、置いてあるビデオを見ることはまずないと思うのですが、
(だから、あのビデオは見るために所有しているわけではない)
見るために、会員でない者が窃取すれば、明らかに窃盗罪成立するでしょ。
所有権者としてどう使うか、ということは、利用処分する意思の問題でしょうが、
玉を交換することは、パチンコ玉本来の利用形態だと思うのです。
いかがでしょう?
441 :
氏名黙秘:02/04/04 09:27 ID:Di+PDvQA
最後から三行目、
「所有権者として」→「窃取者が」
に訂正。
所有権者は所有権絶対の法則があるんで、
賃借権や用益物権が設定されてないんであれば、
法律上、どのように利用するかということに限界はないと思う。
ってのが今のところの私の結論です。
442 :
氏名黙秘:02/04/04 12:21 ID:62/zXi+d
そもそも「論証」とはなに?
「列挙した学説から自説を述べる(=多くの教科書)」こと
と「論証」とは違うようにおもいます。
「論証」についてのイロハについて教えてください。
それとも「ダイジェストor圧縮した記述」の事を論証と
いってるだけでしょうか?
「使えない論証」とか「使える論証」とか、具体例で語っ
て欲しいです。真偽判断できないものなのですか?
<論証集なるものがあるのは知ってますが、どういう正
当化根拠(?)で「論証」と名乗っているのでしょうか?>
443 :
パチンコ好き:02/04/04 12:45 ID:BaNB2E8n
>>431 車の一時使用とは必ずしもパラレルではないんだよね。
車はすぐに返せば所有者として振舞う意思がないとして
窃盗は成立しないが、パチンコ玉はすぐに返しても(景品
交換)所有者として振舞うと考えているようだから・・・。
なお、お金と交換する意思があっても、あくまで玉は店の物で
客に玉の所有者である事の認識はない。もって帰る場合は
所有者として振舞う事になるが。
判例は借りてる人が返す事自体、所有者として振舞うとしているん
だよな〜!
>>440 おはようございます。パチンコの方が好きですか。
私は、両方同じぐらい好きなんです。
大勝ちしたいときや時間がないときはスロット。
コインをいれるのがめんどくさい時パチンコです。
スロットは、今や1日で35万出る機種がありますんであなどれない。
さて、所有者として振舞うとは、具体的に所有権者の有する行為をするのではなく、
所有権者しかできない「ような」、物に対する「強い使用形態」を意味するんかな。
結局は、不法領得の意思の要件を形式的に適用するなという事ですね。
そうすれば、景品交換や再利用なんて玉に対してかなり支配している感じがします。
なお、あともうひとつの要件「物の経済的用法に従ってり利用・処分する意思」は問題あり
ませんね。
実はこういうところが法律を勉強してて嫌なところです。
一方では、頑固なほどに形式的に適用したり、他方では緩やかに適用したり
、論理がとても大切なのに示さないでごまかしたりする判例など・・・まあ妥当
な結論を出すためには必要なんでしょうが。
勉強進度がどうであれ、試験が近くなっても自分のペースを守る為、パチンコには行ってますし
行くつもりであります。
444 :
パチンコ好き:02/04/04 13:13 ID:BaNB2E8n
いっそのこと「所有者として振舞う」という要件を「所有者又は本権者として振舞う」にしたら
すっきりするかな?
(あてはめ)景品交換や玉の再利用は、玉を正当に保持する権利(本権)を有する者しか出来ない。
その権利を有さない物が以上の行為をするつもりで窃取した場合はまさに本権者として振舞う意思を
有する・・・・なんてね!
在留外国人の再入国の自由につき
“人物等が既知事項であるので入国の自由とは同視できない”
としつつ
在留の自由=在留期間更新の自由につき
“入国の延長なので入国の自由と質的に同じ”
とするのって問題は無いんですか。
在留期間の更新ということは、この場合も“既知事項”
だと思うんですけど。
>>443 >実はこういうところが法律を勉強してて嫌なところです。
>一方では、頑固なほどに形式的に適用したり、他方では緩やかに適用したり
>、論理がとても大切なのに示さないでごまかしたりする判例など・・・まあ妥当
>な結論を出すためには必要なんでしょうが。
この辺の不快感は私も感じています。ただ、これは法律学一般の問題というより
日本の法律学者の意識が大きく影響しているように思います。例えば刑法でいうと
国民の予測可能性に資するために構成要件は明確で安定していなければならない
といわれますが、一方で判例は現実問題に対応するために類推解釈すれすれのことを
やる。そして学者も解釈で片づいているから法改正の必要はないという。これでは
逆に国民の予測可能性を削ぐのではないかと思ってしまう。この疑問をある刑事法学者に
尋ねると、確かにそうだが、日本の立法の現状では下手に改正すると自民党や官僚の手が
加わったりして、より厳罰化するので今の方がましなのだとか。なんとも国会議員の
レベルの低さを感ぜざるを得ません。
一方で、商法は国際競争力という大義名分のためか、ここ数年で無節操な改正が相次ぎ
法的安定性というものをどう考えているか疑わしいのです。しかも、その改正内容は
総則の「番頭」「手代」等の時代錯誤の規定を差し置いて、経団連のいうがままの大企業
優位の改正ばかり。
更に民法はそもそも3つの国の法体系が基盤になって規定されているにも関わらず、
まるで自らの論理遊びを披露するかのような何とも難解な解釈を提示し、立法論を
述べることは沽券関わるかのように思っているようです。それは六法を見れば分かるように
民法という国民になじみが深い条文が未だに文語であるのは、民法学者が見てくれの
プライドにこだわっている部分がいくらか影響しているのではないかと思います。
特に最近の実定法学者は小手先の議論ばかりに終始して、法律は国民の物という
視点が欠けている気がします。しかも、法社会学的視点も欠如し、欧米諸国の受け売りの
解釈論を展開して、したり顔をしています。それは、もしかしたら政府から研究費を
得るための確信犯的犯行なのかもしれませんが、ドグマティックな視点ではなく、
大局的に法的正義を考える必要があるのではないでしょうか。
>>437 俺の記憶では、H7年最高裁判決における園部裁判官の補足意見が
そうだったような。>住民に定住外国人を含めてる説
便乗です。
背任罪も財産罪である以上不法領得の意思必要ですよね?
446よ。
例え厳罰化してたとしても、立法でやるのが筋。
そういう社会的ニーズを汲み取らないのは
かえって機能不全だろ。
>448
器物損壊罪も財産罪だが不法領得の意思必要か?
財産罪だから、は理由にならん。
>>452 背任罪は利欲犯じゃないんですか?
一時使用の目的で横領した場合、横領罪は成立しませんよね。背任罪は成立しうるのですか?
454 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/04/04 18:07 ID:2FGh+Ebk
>446 激しく同意。立法、法改正をどんどんやって論点を消していって
ほしいと常日頃から思っています。(条文の明確化)
会社法は場当たり的な改正はやめて一気にやらないと駄目だと思う。
アクロバティックな法律構成は一番嫌いです。
民法の抜本的な改正という話を聞きましたが、いいことだと思います。
>451さん 例え厳罰化してたとしても、立法でやるのが筋。
全く同意です。
455 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/04/04 18:20 ID:2FGh+Ebk
民法の抜本的改正というのは、規制改革会議の提言で見ただけですけどね・・・
ただひらがな化、口語化するだけでは話になりませんが。
456 :
442:02/04/04 18:31 ID:???
結局「論証」ってなんなのですか?
457 :
466:02/04/04 18:42 ID:???
>>451 御意。
確かに理想的にはそうなのだが、それをやると変なところで官僚が手品をいれたり
骨抜きにしたりするから、やはり怖いのさ。本来は国会議員が見抜いて、官僚を
統制せんといかんのだろうが、あの有様じゃあ実体的デュープロセスも画餅だね。
まあ、法的正義感覚の薄い日本では解釈に任せておいた方が
ましというあたりかな・・・
(感情だけで法改正がなされても危険だし・・・
そういう意味では佐藤幸治氏の憲法意識の実質化が必要という
意見に同調はできる。
458 :
:02/04/04 19:02 ID:oGhBImkb
憲法の知識何もない状態で去年の択一の点が10点とれました。これは
別にたいしたことではないですか?
>>458 僕は、14点でしたが何か??憲法はそんなもんです。
460 :
:02/04/04 19:29 ID:oGhBImkb
462 :
:02/04/04 19:34 ID:oGhBImkb
最近レックの入門講座の通信受講が終わって民・刑の過去問やりま
した。刑10点、民12点です。いまいちですね。
会社法280条の5の2の但「此ノ限ニ在ラズ」の意味なんですが:
これは、譲渡制限のある会社が特別決議で第三者に株式を発行する場合は、
その発行に際して新株引受権は付与されない、ということなのでしょうか。
それとも、特別決議で第三者に株式を発行する場合も新株引受権は付与
されるが、発行時に特別決議が必要であるから、その特別決議の条件をもって
「此ノ限ニ在ラズ」と規定したのでしょうか。
464 :
439:02/04/05 07:32 ID:BUYUVBtn
森川キャサリーン
をなぜか
森永キャサリーン
と言ってしまう。なんでだ。
憲法16条の請願権規定が18条とかと同様に
間接適用説であっても直接適用される
って佐藤工事が言ってる
ってのはほんとっすか。
私人間で請願て?
憲法16条って、請願権だったのか!
択一憲法2年連続18点だけど、知らなかった。
打つだ・・・
>>463 前者でしょう。
本規定は第三者に新株発行をする際は、現株主に当然に新株引受権があることを
示しています。これは持分比率の低下を防いで、現株主の利益を侵害しないための
配慮です。しかし、特別決議で新株発行の詳細事項を採決した場合は、その必要も
ないため、「新株引受権を付与しなくてもよい」(=此ノ限ニ在ラズ)ということです。
親族相続は成川式を基本書代わりしちゃまずいですかね
デバイスとかSとか程度の知識が必要なんでしょか
470 :
438:02/04/05 12:29 ID:6/BDhmdg
>>464 メール欄みたら「間違ってても責任とりません」ってことだし、
情報というより意見を言っておられるだけのように思いますが。
あれで納得できました?
園部裁判官の補足意見というのも、調べてみましたが、最高裁HPには
なく、一般HPで実質論は見かけましたが法律構成については不明でした。
H7重判にも載ってません。
最新の百選はもってないんですが、ひょっとして載ってるかも。
あとで大学の図書館に行くので余裕があれば調べてみます。
択一問題で論理の組み合わせが出題されたときにはその場で考えれば良いだけの
ことですが、論文で出題された場合は、今のところ私は作戦として判例でいきます。
(=「住民」とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する)
ここでは予備校本の真似はしません。
判例は外国人の地方参政権を許容する理由付けは、解釈の必要性しか述べていない
ようでいまいちすっきりしませんが、長尾先生は
・「地方自治の本旨」の要請に留意(必要性)
・法律と条令が矛盾する場合には法律が妥当するものとされており(94条)、
国民の意思から派生する支配の正当性の連鎖が、外国人の自治体選挙参加によって
切断されるおそれがない(許容性)
とされてます。
これなら私は理解できるんです。
長尾先生の教科書に曰く
「「禁止」「許容」「要請」の観念は、規範命題における基礎的カテゴリーである」
らしいんで、ここの論理は大切にしたいから、あやふやなまま書きたくないんです。
471 :
438:02/04/05 12:36 ID:6/BDhmdg
判例よりも学説のほうが説得的だとか論理が明快だとかいうのならともかく、
出典もあやふやで論理もうさんくさい論証に乗っかるメリットがどこにある?
ってのが今のところの私の考えです。
> メール欄みたら「間違ってても責任とりません」ってことだし、
見てませんでした。^^;
> あれで納得できました?
いえ。やはり形式論理として、93条にあの解釈を当てはめた場合
キツイというのは変らないと思うので。ただ、客観的事実として、
予備校ではそういうふうに習うのかな、と認識してました。
が、それもどうも違うみたいですね。確かに私見ぽいですね。
> これなら私は理解できるんです。
私もです。^^
Cブックの親族相続を本屋で見てびっくらこきました。
あんなに分厚いの!!!
てか皆さん、親族相続って、どの程度、どんなふうに勉強されてます?
>>474 基本的に拘束されます。
購入金額にもよりますが、あの程度のキャンセル料では
無効(信義則or公序良俗違反)にもならんでしょうし。
きちんと約款も提示されてますし。
金額が小さければ、速攻で取消の電話を入れればキャンセル料は
取られないとおもいますよ。
476 :
474:02/04/05 20:24 ID:???
一万円程度のだったのですが 注文から一日でキャンセルを入れました
この会社 かなり悪徳のよーなのでつ。。
一万円のキャンセルで五千円取られたら悲しすぎる。。
個人情報流出が発覚しても数時間放置したり
数週間単位で配送が遅れたり。。
初期不良品でも交換してくれないなど悪評ばかりです。。
それだけに心配が大きくて。。宜しくお願いしますウワァァアーンヽ(`Д´)ノ
百里基地訴訟の判例の
「社会の一般的な観念として確立してないとダメ」
に対する批判として
「社会的観念を問題にするとしてもそれは
“ある観念”と“あるべき観念”との複合体でなくてはならない」
ってどういう意味っすか?
>471
93条の「住民」に外国人を含めるという構成の記述、発見しました。
芦部先生の憲法学Uの外国人のとこです。
さすがにこれはちょっと無視しずらいかんじ。^^;;;
あ、でもよく見ると長尾先生の主張として紹介されてる?
ようにも見えます。
480 :
氏名黙秘:02/04/06 11:59 ID:CSnzlT1t
>>477 択一の肢ですか?
「ある観念」=ザイン=存在=9条の現状
「あるべき観念」=ゾルレン=当為(べき論)=9条のあるべき姿
というくらいの意味だと思います。
ザインを強調すると憲法変遷論に至ると思う。
まあ、成り立ちうる批判かなぁ。これくらいしかわかりません。
>>478 きのうは大学の図書館に行ってみたら閉館だった・・・。
芦部の2ですか。貴重な情報ありがとうございます。
長尾先生は、すくなくとも、(P526です)
「すでに述べたように・・・外国人の地方選挙権を導入することは、憲法上
許容されているものと解される。しかし、それは、93条の「住民」に外国
人が含まれるからではなく、したがって、選挙権の保障が要請されるからで
はなく、この「住民」の外にあるグループ(外国人)に対しても、選挙権を
与えることが憲法上禁止されていないからである。」
これ、こないだは発見できなかったんだけど、「したがって」以下にばっちり書いてあった
ということです。本を調べるなら外国人の人権のところより「地方自治」の章見た方が
良いかもしんない。
芦部先生が悪いんじゃないのかなぁ?
ひとりごとだけど、芦部先生の表現が悪いせいで、それを鵜呑みにした予備校本の
記述がわかりにくいところって、かなりあるんですよね。
国民主権とか合憲性判定基準とか。
そうですね。表現の問題・・・要するに
「住民」とは、外国人を含む概念
っていうのはあくまでも
「住民」とは、外国人も含まれ うる 概念
であって、ニュアンスとしてはその「住民」のメンバーに当初からの
デフォルトのメンバーとして外国人が予定されてるわけじゃなくて、
あくまでも「入ってきてもいいよ」という形で空席が用意されている、
そういうイメージなんでしょうね。許容説なんですから。
でもそれを一言で言おうとすると難しいんで、まあ許容説って
言ってんだからだいたいわかるだろ!ってことでみじかく端的に
「住民には外国人も含まれる」って表現になったのかな?
でもこれじゃ違う意味にとられても仕方ない気もしますけど。^^;
でも多分そういうことなのかもしれませんね。つまり、当初心配
していたような、何かの深いからくりがあるんじゃなくて、単なる
表現の問題カモですね。^^;
482 :
氏名黙秘:02/04/06 14:09 ID:CSnzlT1t
私の想像なんだけど、長尾P526が変に入念に説明しているのは、
芦部先生ともあろうお方が、自分の論文を変な紹介の仕方してくれたんで、
それを暗にチクリとやってるのではないか、ということです。
機会があったら私も芦部の2読んでみます。
なお佐藤幸治によると地方自治法10条1項の「住民」は外国人を含むそうです(P272)。
11条との対比から読めばすぐわかりますが。
憲法93条の「住民」については、平成7年最判の原審がそのまま紹介されてます。
出版当時最高裁判例がまだだったみたい。
佐藤幸治が判例をそのまま紹介するときには、判例に賛成している、ということを
聞いたことがあるんで、たぶん判例に同調するのでしょう。
483 :
氏名黙秘:02/04/06 16:46 ID:vJs6vM6Z
憲法について教えて下さい。
プライバシー権の請求権的側面には、具体的権利性はあるのでしょうか。
情報開示条例が定められたとして、自己に関する部分が非開示事由となっていたとき、
そこが、憲法13条違反だとして争うことができるのでしょうか。
それとも、条例に定められた限度で、具体的権利姓を持つので、違憲とはならないのでしょうか?
484 :
氏名黙秘:02/04/06 17:09 ID:UPzVTXFf
,、_ __,....,_ _,...、
,} {`i;:r,;'ニ (;;;;、` , r'
. {i' i:.'ー<.・)}:ム ヾi,
キタ━━━━━━━ノ // -r /:::ミ ('ーヽ━━━━━━━━━??!!
i゙ i:/ /二./ /',=、__ノi/
ヽ ヽ! {:::} //::::''´`'7!/
ヽ、__ヽ!l::i:::::ii;;;;;;;|,ノ
`ヽ、`ー""ヽ
`'ー-'''"
過去門、芦別本のみでやってる、っていう人います?
だいじょうぶですかねこれだけで
486 :
:02/04/06 17:35 ID:x41LwGsQ
民法の297条1項の果実からの優先弁済の
この”果実”とは文字通り果物の果実のみの事ですか?
戸波・戸波・戸波
憲法の判例の示す基準というのは、どこまで忠実に引用すべきですか?
特徴のある基準ならともかく、たとえば
>・・立法目的も必要かつ合理的であり、方法も対象者に過度の負担を
>与えるものではない
という判例があったとして、それを
>・・立法目的も必要かつ合理的であり、方法も相当である
と言い換えて、それが判例である、と引用しちゃマズイっすか?
490 :
氏名黙秘:02/04/07 19:04 ID:82COqYg3
>481
それ、ちょっと違うと思いますよ。
外国人にも「許容される」と考える以上、93条の「住民」に外国人を含ませる
ことは「絶対に」できないと思います。
「住民」に外国人が含まれるとすると、外国人による選挙が保障されてしまう
ことになりますから。
470さんの言うように、「要請」「許容」「禁止」をキチンと使い分けて
いないと、法律学の考えかたとして不十分と思われてしまう気がします。
長尾先生の立場からは、93条の「住民」はあくまでも日本国民のみを意味する。
しかし、それは日本国民には地方公共団体の選挙権を奪うことの出来ない権利として
認めているという意味で、外国人に選挙権を認めることを禁止する趣旨ではない、
ということになると思います。
491 :
氏名黙秘:02/04/07 19:09 ID:DaF5n2ee
>486
ネタじゃないとして、お答えします。
297条の「果実」は天然果実のみを意味すると思います。
「法定果実」については、298条で留置物の使用、収益には
所有者の許諾が必要とされていることから、同条で効力を及ぼすことを
法は予定していると解されるからです。
>490
やっぱ苦しいですかね。^^;
でも、ふと思ったんですけど93条の読み方としては
「住民は」ではなくあくまで「住民が」となっている以上
A 「住民」には選挙権を与えるべし という要請規範
B 「住民」以外には選挙権を与えるべからず という禁止規範
の二通りが可能?でしょうか。今まではAの意味で捉えて、
そこに外国人を含めると要請説になってしまう、という流れ
だったと思うんですが、もしBの意味で捉えることが出来るなら
逆にこの「住民」に外国人を含めないと禁止説になってしまう?
ような気がしてきました。
とすると、同じ許容説でありながら「住民」に外国人を含めるか
含めないかで分かれるのは、93条を要請規範とみるか
禁止規範とみるかによる???ってことでしょうかもしかして。
493 :
氏名黙秘:02/04/07 21:21 ID:a/Lo4SH1
誰かアシベツ本やってる人教えて!!
民法の483がわかんないっす。
要役地の賃借人や地上権者は、賃借権や地上権者の登記なくして承役地に存する
地役権を行使できない。
で、、答えは×。
どーして???
地役権も物権である以上登記を備えなきゃいけないんじゃないの??
>>493 賃借人・地上権者は地上建物の登記で対抗要件となる(借地借家法10条1項)
から、物権的効力を有し、それに付随した地役権は対抗できる。
要役地登記の場合の地役権の対抗力につき大判T13.3.17。
ということだろうが、肢別本にしては説明が不十分だな。
495 :
494:02/04/07 22:01 ID:???
というわけで、地役権の登記なくして対抗力をもつことができる場合が
あるから×でしょ?
496 :
氏名黙秘:02/04/07 22:15 ID:P2YgB9tY
497 :
氏名黙秘:02/04/07 23:30 ID:mWSRFqLK
>>492 このトピックに当初からレスつけてる者です。
日ごとにID変わるんで、コテハンつけといたほうが良かったか。
よく考えておられると思います。
「住民が」と規定されているので禁止規範と見ることも可能、というのは
その通りで、成り立ちうる解釈だと思います。
その上で、「住民」に外国人を含めない、とすると、禁止説に至るというのは
その通りでしょう。
そして、「住民」に外国人を含む、とすれば、
「住民」=「区域に住所を有する日本国民」+「区域に住所を有する外国人」
以外に選挙権を与えてはならないよ、ということだから、要請説には至りうる、
と思います。
しかし、率直な感想を言えば、屁理屈だと思います。
法律構成としてアクロバチックだということ(同様の結論=許容説を導きたい
のであれば、判例、長尾ラインのほうがずっと素直であるということ)と、
93条を禁止規範と読んでしまえば、区域に住所を有する日本国民にすら
地方参政権が保障されないということになるからです。
(より権力的契機が要請されるはずである地方参政権が、法律によって
制限選挙制を導入することまで可能になってしまうことになる)
さらに言えば、禁止説(これは存在する学説です)を導くためにも
93条を禁止規範と読む必要はありません。
私は当初から、憲法93条の「住民」に外国人を含みつつ許容説とするのは
絶対おかしいと考えて来た者ですが、490さんも同調されており、なんだか
確信に至っています。
>とすると、同じ許容説でありながら「住民」に外国人を含めるか
>含めないかで分かれるのは
私はここが違うと思うのです。長尾先生が指摘されている通り、前者の説は
ありえない。たぶんない。私の推理では、
・芦部先生が何か勘違いをしていた(引用された側であるところの長尾先生の説明との矛盾)
・地方自治法10条1項の「住民」には外国人を含むことが通説であることを、
予備校関係者が、憲法93条の「住民」に外国人を含むことが通説であるかのように
勘違いをし、それと、現在通説判例とされている許容説と接ぎ木してしまった。
こういうことじゃないでしょうか。
498 :
氏名黙秘:02/04/07 23:37 ID:mWSRFqLK
ごめんなさい2パラグラフ目下から二行目の「要請説」は「許容説」です。
499 :
◆/MBq4M5E :02/04/07 23:46 ID:mWSRFqLK
コテハンは恥ずかしいのでトリップだけつけとこう。
父性混乱防止のためなら再婚期間は100日で足りるって
どういう意味ですか。
離婚後100日で結婚してその結婚後200日以内で
生まれた子は両方の推定を受けちゃうんじゃないすか?
>>500 結婚後200日以内に生まれた子は
推定されない嫡出子となります(772条2項参照)。
あ・・・わかりました。失礼しますた。
どうもありがとうございます。>501
>497
そうですね。名宛人が国家である規定ならともかく、
そうでない場合に禁止規範のみ、というのはちとムリが
ありますね。かといって要請規範+禁止規範の両方、
と考えるとそこに外人を含めればやっぱり要請説に
ならざるをえないし・・・。
というわけで、どうもあの憲法学Uの記述を合理的に
説明するのはかなり難しいっぽいですね。
となると先生の勘違い・・・なのか。。
それがこれだけ世間に出回るというのは、考えたら
すごいことですね。^^; 逆に改めて先生のデカさを
感じたりして。
デバイス民法Tの条件付権利(128条129条)について。
条件付権利の義務者がその目的物を処分しても条件成就があれば
それは他人物売買になり、しかもその買主との関係は対抗関係になる、
とありますけどなんかひっかかるんですけど。
これって通説的見解なんですか?安心して乗っかっていいの?
全然中上級者じゃないので間違ってたらすみません。
>493,495
地役権設定者と地役権者(所有者、地上権者、賃借権者)は地役権設定契約の当事者
だから、そもそも対抗関係にはならないのではないでしょうか?
抵当権者が設定者には登記なくして抵当権を主張できるのと同じで。
506 :
氏名黙秘:02/04/08 16:41 ID:49ZTHo72
除斥期間に時効停止が適用されるって一体
どういう実益があるんですか。中断もできないのに
停止したところで意味が無いような気がすんですが。
507 :
氏名黙秘:02/04/08 16:57 ID:1HUKwmQS
中断と表現しないだけで、訴えを提起すれば
除斥期間もその時に中断しますよ。
マビですか!?
しらんかった
どもです
>>505 確かにそれもあるだろうけど、それだと理由が簡単すぎて
択一の問題らしくないように思えるんだよね。
それに承役地が譲渡されたら対抗関係になるし、「登記なくして」と
問題文がある場合は、対抗関係を暗に示していると考えるのが通常と
思うのだが、いずれにしても悪問くさい。
森山法相は8日午前、訪問先のソウル近郊果川市で、
宋正鎬・韓国法相と「日韓犯罪人引渡条約」に署名した。
5月末に開幕するサッカー・ワールドカップ(W杯)日韓大会までに発効させ、犯罪の抑止を図る。
同条約は政治犯を除き、
「死刑または無期―1年以上の拘禁刑にあたる処罰に該当する犯罪者」について、
相手政府からの請求があれば、
訴追や刑の執行のために引き渡す義務を課している。
>>507 除斥期間が中断?
また振り出しに戻るの?
512 :
信一郎:02/04/08 17:46 ID:???
あのー、506の除籍期間と時効の話はどういうことなのでしょうか?
気になるので詳しく教えてください。
勝手につかうなや
信一郎を・
514 :
信一郎:02/04/08 18:01 ID:???
本人なんですけど、、、
515 :
氏名黙秘:02/04/08 19:34 ID:uzEK3bTw
すいません 担保責任の解除と損害賠償って
両方認められるものなんですか?
つまり 解除したとき、さらに損害賠償も請求できるってこと?
それと 他人物売買において 善意悪意っていうのは
他人物であることに善意悪意なんですか?
それとも 権利を移転できないことにつき善意悪意なんですか?
講義のテープをダビングしようと思うのですが、
良い聞き方、使い方はありますか?
>>516そうだな。
とりあえず、エロビデオ見ながら聞くのはやめとけ。
つーか、質問の趣旨がわからん。
上手な使い方というか。
520 :
氏名黙秘:02/04/08 22:50 ID:jsMripqr
譲渡担保について質問があります
@ 譲渡担保の目的物が第三者によって勝手に搬出されたら
搬出された物には譲渡担保の効力は及ばなくなるのでしょうか。
抵当権の場合と同様、追及効はあるもののが、第三者に対抗
できなくなるだけではないのでしょうか。
A 譲渡担保権と一般債権者の差押が競合し、譲渡担保権が劣後する
場合、譲渡担保権者が物を搬出したら、差押権者はいかなる請求
ができますか。
B 流動集合動産に譲渡担保権が設定された場合、後に混入した動産
にも譲渡担保権が及びますが、それは「効力が設定時に遡る」、と
いう理解でいいんでしょうか。
C 集合債権譲渡予約契約というのがありますが、集合債権譲渡担保
とはどう違うのですか。
最後に別の質問ですが、民法上金銭の所有権は占有者にありますが、
それは動産でありながら即時取得がなく不当利得請求なされるという
場合以外に民法上実益がある点はどこですか。
よろしくおねがいします。
追加です。
D譲渡担保にはなぜ特定性が要求されるんですか。
@はい
A何でもできます
Bはい
C違います
>>525 活字を追っただけで読んだ気になって貰っては困るわけでして、ゴホッゴホッ
だいたい、みなさんにやらせると、今日は何頁読んだぞ!って言ってるだけで、
何ら身になってないわけで、、、
要するに、読んだ内容が人に語れるかどうかとういうわけでして、、、ゴホッゴホッ
もういいんです・・・抱いてください・・・
あ〜らあらあら止まらない止まらない
534 :
氏名黙秘:02/04/09 00:21 ID:3KlTDB3Z
>>511 除斥期間って、俗な言葉で言えばタイムリミットでしょ?
だから、リミット前に権利行使(訴訟提起)すれば、後は
もう除斥期間なんて無意味じゃないかな。<中断といえば中断
>534
そーゆー意味か。
536 :
あのよ:02/04/09 11:55 ID:3xuWW5Ed
質問。
193条は遺失物が含まれ、200条は遺失は含まれない、とされるよね。
193条の遺失物は、「占有者の意思によらず占有を離れたもの」とされ、
200条の遺失は、「意思に基づいている」と評価されているよね。
遺失には、意思に基づくものと、基づかないものがあるんですかね。
同じ文言なのにね。
情報宜しく。
>>534 勝訴判決とったって権利行使(執行手続き)しないと意味ないんじゃない?
あと、法律用語を勝手に変えるのはどうかと思うよ!
538 :
氏名黙秘:02/04/09 14:48 ID:QWKYHahu
滅失と毀損のちがいってなんですか?
民法535条やっててわからなくなったんですけど、
539 :
氏名黙秘:02/04/09 15:38 ID:CLvwqgiz
滅失は全滅で毀損はそれに至らないきず。
535条はあまり合理的でない条文だから気にする必要はない。
540 :
538:02/04/09 16:25 ID:???
わかりました。
ありがとうございます。
541 :
氏名黙秘:02/04/09 16:55 ID:syPSu3pR
あの、聞くのも恥ずかしいんですが、、、
C−BOOKで成年後見人の取消権の根拠として120条1項があげられてるんですが、
120条は取消権者として「制限能力者又は其代理人、承継人若しくは同意を為すことを得る者」
としていて、成年後見人は同意権を持たないので無理なのでは?と思ったんですが。。。
代理人に当たるんでしょうか??
どなたか教えて下さい。
でしょ?
法定代理人だから。。
543 :
氏名黙秘:02/04/09 17:11 ID:syPSu3pR
>>542 ありがとうございますm(_ _)m 初心者なもんでパニクってました。
544 :
氏名黙秘:02/04/09 17:11 ID:jke1O1F7
>521
>@ 譲渡担保の目的物が第三者によって勝手に搬出されたら
>搬出された物には譲渡担保の効力は及ばなくなるのでしょうか。
>抵当権の場合と同様、追及効はあるもののが、第三者に対抗
>できなくなるだけではないのでしょうか。
えーと、これは、譲渡担保権の設定された不動産の従物が搬出されたような
場合のことですか?譲渡担保権の目的物そのものが勝手に搬出された場合
(「搬出」ということは、動産になると思われるが)に、効力が及ばなくなるだの
第三者に対抗できなくなるだのということが起こるなんて、聞いたことがないので。
…まあ、従物のことだと確認できたところで、答はわからんですが(w
譲渡担保に抵当権についての370条の議論を持ってきて、いいのかどうか。
545 :
544:02/04/09 17:37 ID:???
あ、ひょっとして、集合動産譲渡担保が設定された際の、個々の動産の話かな。
…そっちなら、ますますわからん(w
集合物の範囲から外れた物には、もはや効力が及ばなくなるらしいけど、その
理由はよくわからんです。
547 :
3K:02/04/09 19:03 ID:PeFMg3Ng
填補賠償と、債務不履行による損賠は、同じですか。
慰謝料と、不法行為による損賠は、同じですか。
548 :
氏名黙秘:02/04/09 20:05 ID:fWNB3gix
商法の質問です。
1つ目は株券は記名式だと本に書いてあるのですが私は無記名証券だと習いました。
どちらが正しいのですか?
2つ目は取締役の競業菱義務の場合「自己または第三者のために」は計算においてと解釈しますが
利益相反取引の場合は名義においてですよね?
同じ経済的利益が誰に帰属しているかが重要だというのに利益相反取引ではなぜ名義と解釈するのでしょうか?
549 :
氏名黙秘:02/04/09 22:44 ID:R91NxWdz
すいません 担保責任の解除と損害賠償って
両方認められるものなんですか?
つまり 解除したとき、さらに損害賠償も請求できるってこと?
それと 他人物売買において 善意悪意っていうのは
他人物であることに善意悪意なんですか?
それとも 権利を移転できないことにつき善意悪意なんですか?
>>544,545
ありがとうございます。
質問@は、流動集合動産譲渡担保権の目的物を第三者が勝手に搬出したり、
設定者が通常の営業の範囲を超えて第三者に譲渡したりしたら、当該目的物
には譲渡担保の効力が及ばなくなるのでしょうか」という質問でした。
すみません、訂正します。
いずれにしても、及ばなくなる、ということなんですね、きっと。
抵当権とは違うんですね。
でも、おっしゃるように、通常の譲渡担保権について従物の関係にある
物が搬出されたら、抵当権同様の議論になりそうですよね。
どうなんでしょう。
551 :
:02/04/10 00:52 ID:iDaJd3fW
渉外事務所の「渉外」ってどういう意味ですか?無知ですみませんができれば
教えて下さい。
交渉の対象外ってこと。
>>551ようするに企業の渉外業務をサポートするってことでないの?
対外関係の法律問題を中心に、訴訟なんかよりも予防法学的な業務だから、
クールなホワイトカラーのイメージもあるってことで。
554 :
551 :02/04/10 01:32 ID:iDaJd3fW
どうもありがとうございました。
>>553 法曹自体がクールなホワイトカラーのイメージ
物上代位の定義を教えて下さい。
イメージ的にはわかるのですが、参考書を読んでもイマイチ
しっくりと文字にできません。
あと、「共同相続と登記」という論点ありますよね?
共同相続人が勝手に単独登記をして第三者に譲渡したという事例の。。
「遺産分割と登記」という論点では、遺産分割前の第三者は
登記を備えれば保護される、という記述が見られるのですが、
「共同相続と登記」というのは、遺産分割前の第三者との事例とは違うんですか(?_?)
557 :
氏名黙秘:02/04/10 19:53 ID:THifHEkL
>>549 ネタではないと信じてマヂレス。
基本的に担保責任の場面では解除ができるなら損害賠償請求もでき、解除ができないなら損害賠償請求もできません。
が、例外として、560条の全部他人物売買の担保責任では悪意(他人物であることについて悪意)者は解除はできても損害賠償請求はできません。また、建物・土地工作物についての請負契約の担保責任では損害賠償請求はできても解除はできません。(634条、635条)。
思いっきり条文そのままなんですが……。
558 :
549:02/04/10 19:56 ID:???
条文そのまんま?そうかなぁ・・・
答えてくれてありがと>557
559 :
質問:02/04/10 23:57 ID:???
@共犯の処罰根拠のついての
混合惹起説においては、
なぜ「共犯なき正犯」で共犯の不処罰を肯定するのでしょうか?
修正惹起説とは逆の結論になりますが、
何が原因で結論が割れるるのでしょうか?
A間接正犯の成立範囲について、
単なる責任無能力者であって、
事理弁識能力を有する者の利用は、
極端従属説にしたがえば間接正犯、
制限従属説にしたがえば教唆犯になるとしてよいのでしょうか?
なぜ、こうなるのかのご教授お願いします。
>>559 (1)正犯の違法があっても共犯自身の違法がないから。
修正惹起説はね、「違法の連帯」とか「共犯の従属性」を
徹底しようとするから
たとえ、共犯自身に違法がなくても、正犯が違法でありさえすれば
共犯を罰してしまえ!とするわけです。
混合惹起説はそこまで従属性を徹底していない説。
正犯の違法は共犯を罰するための
必要条件ではあるが十分条件ではないと考えています。
どうでしょう?
>>560
抵当目的物が売却されて、
その売却代金に抵当権者が物上代位した場合、
第三取得者が代金を支払えば、それが非担保債権額に満たなくても
抵当権は消滅する。○か×か。
どこだったかの択一答練で見たような気がするんですが、
イマイチ理解できませんでした。
理由と併せて教えていただけるとうれしいです。
>>561 ○ 代価弁済(民377) S41-19問
代理権授与行為の法的性質ところで質問なのですが・・・
この場合、有因・無因とは何と何の関係を言ってるのでしょうか?
委任等の代理権授与行為の基礎となっている契約の取り消しがあったときに
無因であれば代理権授与行為には影響せず、有因であれば代理権授与行為も
消滅するということでしょうか?
僕がもってる参考書では、法的性質を単独行為ととらえた場合には基礎となってる
契約を取り消すこともできないと書いてあるようにも思えるため混乱しております。
単独行為でも代理人による取り消しはできるのですよね?
ひょっとすると取り消すというのは、基礎となってる契約ではないのかな・・・
もう大混乱
564 :
氏名黙秘:02/04/11 00:23 ID:Lzy/8zDf
>>548 記名式というのは株主の氏名が書いてあるもののことで平成2年改正により株券は全て記名株券です。
無記名証券とは証券上の権利の譲渡に証券の交付のみで足りるとするもので株券は無記名証券です。
それぞれ概念が違いますので気をつけてください。
2つ目の問いですが経済的利益が誰に帰属するかで実質的に判断すべきであることはたしかなのですが
利益相反取引の場合取引が無効になる余地があるために取引の安全の見地から
明確な名義ということにしておいたのだったと思います。
>>559 (2)間接正犯の成立範囲について
> 単なる責任無能力者であって、
> 事理弁識能力を有する者の利用は、
> 極端従属説にしたがえば間接正犯、
> 制限従属説にしたがえば教唆犯になるとしてよいのでしょうか?
制限従属性説にたてば教唆犯になる。これはいいよね?
で、極端従属性説にたてば、実行者に「責任」がない以上、
従属しているとはいえず教唆は不成立。
次に間接正犯の成立を検討して「道具性」を認められるかどうか
を考える。
で、事理弁識能力があれば通常道具とはいえず不成立。
で、結局、不可罰。いいのか、これで?!。 でも仕方がない。
となると思う。あってるかな。。。。
193条と194条は、192条の例外(即時取得の成立しない場合)
を定めたものなんですか? それとも192条の成立を前提として
回復請求権、代償請求権を定めたものなんですか?
回復請求をするまでの動産の使用利益を占有者側に認めている点は、
192条の成立を前提としている、と見ていいのかどうか。
例外なんじゃない?
だって盗品・遺失物に192条はそもそも適用されないし。
でも(かっこ)の部分が引っかかる。
(即時取得の成立しない場合)って書いてあるところ。
だって、193条も即時取得の制度の一種だよね。
(192条そのものではないが)。
「成立しない場合を定めたもの」といわれると
それは NO だと思うよ。
LECの本に、具体的事実の錯誤の各節からの帰結の表があって、
そこには 異なる構成要件間の、客体の 錯誤 についての
帰結も書いてあるんですけど、これって信頼していいものですか?
たとえば平野先生の本にはこれって明記されているんでしょうか。
山口先生の
未遂においては処罰時期の繰り上げにより遡及禁止原理が修正される
ってどゆ意味ですか。一応遡及禁止の意味については
『故意行為以前の行為については結果との間の構成要件該当性を肯定しない』
というふうに理解してます。
主たる債務が無効の場合、保証債務も附従性により無効に
なりますよね。そして保証人は不当利得返還債務も負担
しませんよね(判例)。主たる債務者が詐欺取消した場合も、
保証人は不当利得返還債務を負担しないんですか。 また
債権者の方が詐欺取消した場合はどうなんですか?
解除の場合は、保証人は原状回復義務を負担するというのが
判例かと思うんですが。
>>570 山口先生への質問と回答No.29,30は読んだかい?
>572
Cブックしか読んでません。
それって例の有斐閣のサイトにあるやつですね。
見てきます。どもです。
適用違憲と運用違憲の区別がいまいち分かりません。
適用違憲は運用違憲に含まれるのですか?
見てきました。
>刑事政策的要請から
あんま理論的なかんじはしないのですが気のせいですか。
>>574 運用違憲って佐藤幸治説?
今時そんなん勉強せんでもええと思うで。
>>575 確かに苦しい感じはするね。未遂犯の結果としての
危険(状態)と行為の間には介在者はいないと考えれば、
別に遡及禁止原則を修正する必要はないとも思えるけど
どうなんだろうね。
No44も見てみてね
この板でちらほらと見かける、「書研」ってなんですか?
>>578裁判所書記官研修所監修の本。関連スレがあるから読んでね。
・・・講義案てやつ。
えーと、それはつまり危険の発生という事実との関係では
第一行為も既に故意行為である、ということですか。
うーむ。確かにそーですねー。
NO44ですか。これから見てみます。
>>574 ある法律の適用がずっと違憲状態で行われてきたなら運用違憲だから
適用違憲は運用違憲に含まれると考えても間違いではないかもしれない。
ただ、違憲判決の事実上の効力について考えてみれば、
適用違憲がその事件のみを解決させるのに対し、
運用違憲は行政作用そのものに影響を与えるよね。
そんな風に区別できれば十分じゃないかな。
既遂の故意と未遂の故意との差はその対象が
既遂=実際の結果
未遂=想定される結果
っていうことですか?
よくわからんけどこれって認識内容として
差があるといえるんすかー。
583 :
577:02/04/12 01:09 ID:???
と思ったけど、介在者の認識・予見があっても
(未遂犯成立のために要求される)既遂故意を認めるためには、
未遂犯成立のためには介在者の不存在は不要、
とする必要があるのかな
584 :
577:02/04/12 01:12 ID:???
既遂結果が発生しなかった場合のことを考えると、
未遂犯成立のために要求される既遂故意の対象は、
現に発生した結果とは言えないってことかな
>583
んー、すいません。よくわかりません。介在者って?
行為者がA→Bというふたつの行為で殺そうと思っていたら
Aのあと第三者が介入してきてそれによりAの行為から
直ちに死という結果が生じた、というような場合の第三者ですか?
>584
これって
>>582へのレスでしょか。むー。。
既遂の場合だって、行為の時点で何もはっきりと
現実の結果を認識できてるわけじゃないと思うんですけど・・・。
やっぱりその場合も、行為時点では『想定される結果』の
認識に過ぎないような気が・・・ってもしかしたら話がズレてるのかな。
眠くなったのでそろそろ寝ます。
586 :
577:02/04/12 03:02 ID:???
介在者は他人とは限らないよ。
既遂=実際の結果
未遂=想定される結果
というのは、現実の因果経過の認識予見を要求して、
因果関係の錯誤の場合に故意阻却を認める立場にたったらのことだと思う。
ウェーバーの概括的故意の事例だと、現実の因果経過の認識予見
がないから、故意は阻却され、殺人既遂は成立しない。
でも、首を絞めて殺す、という、行為者が想定した因果経過は
相当なものなので、未遂犯の成立は妨げられない、ということだと思うよ。
>介在者は他人とは限らないよ。
あ、じゃ
>>585の例で言うとBの行為が介在者による行為、と
みていいわけですね。それはわかりましたがまだわからん。
>未遂犯成立のためには介在者の不存在は不要
不存在は不要・・・介在者が存在しててもOK、ということですか?
それだったらやっぱり
>>577みたいに未遂を認めるのは問題ないよーな
気がするですけど。。不存在が必要、のタイポ?でも実際に
存在しちゃってるし。。なんか全然わかってないかモナー (;´Д`)。
>(snip)相当なものなので、未遂犯の成立は妨げられない、ということだと思うよ。
なるほど。こっちはわかりました。要するに、未遂の故意としては
多少幅のある、ぼんやりとした形での結果の認識で足りる、という
理解でいいんでしょうか。で、これを最初の議論にあてはめると
未遂=想定される結果の認識で足りる、とするならやっぱり
>>577はOK、みたいに思えてきます。
どーしたらいいのでしょう(;´Д`)。
588 :
577:02/04/12 10:43 ID:???
物色行為のように、後に構成要件該当行為が予定されている
場合には、行為者には構成要件該当行為以外の行為を行う
認識しかないわけだから、既遂故意が認められなくなりそう。
しかし、物色段階で未遂を認める以上は、この場合も既遂故意を
認めなくちゃいけない。つまり、未遂犯成立に必要な既遂故意には
介在者の不存在の認識予見を不要としなければならない。
これを認めるためには、遡及禁止原則は修正されざるを得ない、
ということになるんだと思う。(未遂犯の構成要件の充足の
ためには、既遂結果と行為との間に故意行為が介入してもよいと
いう意味かもしれないが、だからといって、
既遂故意には故意行為の介入の予見があってもよい、
ということにはならない気もするけど)
>>577は遡及禁止原則を修正しなくてもよいのでは?としている
から、介在者の予見がある以上は、
既遂故意は認められないんだと思うよ。
589 :
氏名黙秘:02/04/12 13:11 ID:y5FkTftX
>しかし、物色段階で未遂を認める以上は、この場合も既遂故意を
>認めなくちゃいけない。つまり、未遂犯成立に必要な既遂故意には
>介在者の不存在の認識予見を不要としなければならない。
この“つまり”の前後のつながりがよくわからないっす。。。
行為A(準備) → 行為B(TB行為) → 結果
と認識して行動している場合には、行為者の認識としては
あくまでも行為Aは準備に過ぎない。だから、行為Aの時点で
既遂故意を認めるには、本来なら
行為A→結果
という認識でないといかん。でもそれは無理だからそれは不要にすべき・・・と?
そういう意味ですか?
全然あさっての方向ですか?(;´Д`)
590 :
577:02/04/12 19:05 ID:???
そういうことだと思う。
ふーむむ。そーすると、たとえば
| 行為A(首を締める)
| ↓
| 危険(失神)の発生(+)
| ↓
| 行為B(川に突き落とす)
| ↓
| 結果(死)の発生(*)
と認識していたけど、実際には
行為A → (+) → (*) → 行為B
だったという場合、(*)ではなく(+)から遡及して直接行為Aへ・・・
というのが
>>577のご趣旨ですよね?でも、理由はともかくとりあえず
山口先生はそういうふうには考えていないらしい、と。
行為無価値の受験生としてはその程度を理解しておけばいいですかね?
民法の「相殺と債権譲渡」で質問です。
468条2項の「譲渡人に対して生じたる事由」という文言を、日本語と
して素直に読んだ場合、制限説、無制限説のどちらにつながりやすい
でしょうか?
「自働債権が弁済期に達した」という事実は、十分「譲渡人に対して
生じたる事由」と言えるのではないかと思うのですが・・・
(こう考えると、無制限説になります)
593 :
氏名黙秘:02/04/12 23:42 ID:FPUJSP6n
慶応大学の司法研究室の情報が知りたいです。
月曜日入室締め切りだけど、迷ってます。
トウレンとか、ゼミとかいろいろあるみたいだけど・・。
594 :
577:02/04/13 00:06 ID:???
>>577で言いたかったのはそういうことじゃないけど、
まあいいです。
行為無価値なら、遡及禁止の結論だけ使えばいいんじゃないかな。
故意行為の介在は予見できない、というふうに。
遡及禁止はいろんなところに影響するから、使うのは難しいかも。
595 :
◆/MBq4M5E :02/04/13 01:14 ID:xtMSp4Uk
>>592 考えてみたんですが、中間説の弱点か、制限説にはなりにくいと思います。
ごく少数説なんですが、通知を受けたとき相殺適状にある、ということを
「事由」に読みこむことが最も素直だと思う。文言的には。
たんに反対債権がある、ということを「事由」に含めると無制限説になると
思います。なる、というよりなりうる。
511条みたいに反対解釈して終わり、というわけにはいかないんでは。
弁済期や相殺適状の問題があるから、「反対債権があるからなんやねん?」
ということにもなりうるから。相殺できる、ということまで言わないといけない。
>「自働債権が弁済期に達した」という事実は、十分「譲渡人に対して
>生じたる事由」と言えるのではないかと思うのですが・・・
>(こう考えると、無制限説になります)
いや・・・そう考えたら無制限説にならないんでは?
弁済期に達してなくてもオーケーなはずでしょ。
596 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/04/13 01:27 ID:9tOrGDZL
>595 反対債権を持っていると言う事実があればそれだけで、
「事由」といえる、というのが無制限説ですよね。
ただし相殺するためには、自働債権が弁済期でないとできないけど、
これは当たり前のことであって、「事由」の解釈議論とは別次元
の話ととらえていいでしょうか?
それと制限説は、「事由」に弁済期が先に到来しないといけない、
ということまで必要だと読み込みますが、これはやはり日本語と
して行き過ぎのような気がするのですが、595さんもそう思われ
ますか?
民法で質問です。
肢別480問目:要益地の一部には地役権を設定できない→○
同 481問目:承益地の一部にも地役権を設定できる →○
480問目の解説では282条2項本文を参照
481問目の解説では282条2項但書を参照 とされています。
282条2項本文と但書は
要益地だからどうこう・・・
承益地だからあーだこーだ・・・
という風に分けて書かれておらず
同じように規定されているようにみえるのですが
なぜに上のように帰結が異なるのでしょうか?
よろしくお願いします。
ちなみに48年の32問目です。
598 :
◆/MBq4M5E :02/04/13 01:41 ID:xtMSp4Uk
>>596 >ただし相殺するためには、自働債権が弁済期でないとできないけど、
>これは当たり前のことであって、「事由」の解釈議論とは別次元
>の話ととらえていいでしょうか?
当たり前とは思いませんが、たぶん、「事由」とは違う次元なんだと
思います。
ここは無制限説の弱点、制限説から批判されてるところだということは
ご存じかと思います。
後段は賛成します。文言解釈としてはあまりよくないですね制限説は。
599 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/04/13 01:55 ID:9tOrGDZL
>598さん ありがとうございました。無制限説をとることに
いたします。
600 :
氏名黙秘:02/04/13 02:21 ID:XX1J7BZ2
ホント基本でスマソ。
シケタイって何。
>>597 282条2項本文「各部ノ上ニ存ス」
:地役権は要役地・承役地が分割されたときはそれぞれ(一筆一筆)
に地役権が存する。(前項の共有概念に基づいた規定に沿う)
282条2項但書「其性質ニ因リ一部ノミニ関スルトキ」
:例えば通行地役権などのように用途の性質上、承役地の
一部しか使わない場合は土地の一部に設定されても(・∀・)イイ。
理論上は要役地の一部にも設定しうるが、実際上そのような
「性質」はありえないから、承役地のことをいう。
のでは? こんなのじっくり考えたことなかったよ。
>594
>まあいいです。
う〜気になるけど・・・。でも今これ以上聞いても
消化不良になりそうなんでやめときます。
とりあえずCブックくらいは全部読んだ後で
また出直しますです。
集会の自由の泉佐野市の事件と上尾市の事件とで
結論が大きく違いますけど、それってどういう点の差が
原因ですか?
どっちも抗争中の団体っつーことで大して変らんと
思うんですけどー。
あ、ていうかもしかして、基準自体違うのかな?
上尾市の方は
警察の警備によっても混乱を防止できない等の特別事情が必要
としてるから、ですか。
共有のとこで判例が
不法占拠者に対しては共有物の全部につき
自己への返還を請求できる(保存行為)
としつつ
時効の中断については共有者全員のためには
なしえない
とするのは何故ですか?
これも保存行為っぽいと思うんですけど。
>>606 逆に質問。時効の中断というのは何の時効のことですか?
取得時効なら中断を全員のためになし得ない方が共有者の利益になるけど。
まさか債権の準共有じゃないよね?
>607
え・・・そういえばあまり具体的に考えてなかったけどえーとたとえば
ABで共有してる土地が甲によって不法占拠されてるとき
Aが明渡し請求して甲の取得時効の中断をする
みたいなのじゃだめなんですか。
>609
ちょっと前のアーティクルの択一直前チェック記事なんですけど
判決日とかまでは書いてません。単に (判例) とあるのみで。
それって、Aの持分についてしか時効中断しないの?
土地全部の明渡しを求めてるのに?
できれば、元ネタを希望。
612 :
氏名黙秘:02/04/13 12:20 ID:JppwSVYr
>>611の言ってる通りならおかしいぞ。
漏れも元ナタキボンヌ
>>608は
>>607を受けて思いつきで書いたマガイモノです。
元の記述を忠実に再現すると
■自己の持分については時効の中断をなしうるが、
共有者全員のために共有物の全部の時効中断を
することはできない(判例)
■共有者は単独で不法占拠者に対して共有物の全部につき
自己への返還を請求できる。この根拠につき保存行為に
あたるとする見解(判例)、不可分債権を類推する見解がある
というものでしたけど。。
614 :
氏名黙秘:02/04/13 12:46 ID:maqovIk/
ぽんたろうさんの“文理解釈貫徹主義”は面白いので、いつも注目してます。
で、脇から失礼ですが、ちょと質問。
>>595 の話ですが、これ、「対抗」という日本語の解釈の問題と捉えたらどうなり
ますか?
「対抗」というからには、主張側に利益で主張される側には不利益な事実の
主張でないと、それこそ日本語として不自然なのですが、譲渡人に対して反
対債権があったという事実それ自体は、譲「受」人にとっては、別段不利益
ではない。反対債権は反対債権として、譲「渡」人が粛々と(笑)履行すれ
ば良いだけの話ですから。で、譲「受」人にとって不利益なのは、反対債権
を自働債権として譲渡債権を相殺する要件が整っているぞ、という事実なの
である。
お二人とも相殺適状の問題を「別次元」とだけしか書いてませんが、実は、
このようにやはり468条の文理解釈の問題だと考えることができるのではな
いか、と。
これ、無制限説からどう切り返しますか?
>>613 共有物に対する不法行為に基づく損害賠償請求権について
自己の持分についてしか消滅時効の中断ができない。
というのなら分かるが、それ以外はちょっと具体例が浮かびません。
できれば本ネタの判例キボンヌ。
でも択一でその肢が出たらまず○にするだろうな。
>譲「受」人にとって不利益なのは、反対債権
>を自働債権として譲渡債権を相殺する要件が整っているぞ、という事実なの
>である。
これはおかしくないですか?
468条2項がなければ、かつては相殺適状に合っても
自働債権が譲渡された後は相殺できないのだから。
対抗をそれ自体譲受人に不利益な事情の主張に限るとすると、
債務者が主張できるのは、すでに相殺が行われたという事情に
限られることになる。
結局、相殺適状にあったということは、相殺を期待していた、
ないしは相殺を期待させる事情があった、ということにすぎない。
そして、相殺適状にあったことの主張を「対抗」として認める
というのなら、
単に対立する債権があった、という主張を「対抗」ではないと
することは困難のはず。後者の事情も「相殺を期待させる事情」
には変わりないから。
そして、「相殺を期待させる事情」の主張を「対抗」とすることは
文理上不自然ではない。譲受人の利益と対立する利益の主張だから。
広辞苑にも「相対して互いにはりあうこと」とある。
>>615 >できれば本ネタの判例キボンヌ。
その資料には
>>613しか記述は無いです。
で、調べてるんですけど・・大判8.5.31って
持分についてのみ中断を認めるものなんでしょうか、
それとも全部について中断を認めるものなんでしょうか。
ちょっとアンケートとっていいですか。
ABで共有してる土地が甲によって全部を不法占拠されてるとき
Aがその全部の明渡し請求した場合、Bの持分についても
甲の取得時効は中断される
あなたなら○?×?
・・・○かな?
>>619 ○ Aは別に自分の持分に応じた妨害排除請求をするわけではなく、
保存行為の一環として単独できるという例外規定(民252但書)に準じ、
原則どおり一物一権主義に基づく物権的請求権をを行使したとみることができる。
ただ、Bとの特約で自分の持分エリアが決まっており、明示的に自分の
持分について妨害排除請求をするのであれば、取得時効は土地の一部にも
成り立つから×とする余地もあると思われる。
622 :
氏名黙秘:02/04/13 20:57 ID:JppwSVYr
出ない。安心しる。
パソコンに情報をまとめようと思い立ち、いろいろ打ちこんでいたのですが、
「用件」と打ったら、最初に「葉鍵」と変換されました。
どうしたらいいんでしょう・・・。
624 :
氏名黙秘:02/04/13 22:04 ID:fTvTuJzb
>>615
Lの択一用六法にも載ってない?
その一行。表の中に※が書いてあって枠外に記載されてる内容。
625 :
お願いします。:02/04/13 22:34 ID:Ter4hLs9
条文上はっきりしないことなんですが、どなたか教えてください。
お願いします。
(1)被保佐人が負担付き贈与を拒絶するにも保佐人の同意がいりますか?
(2)未成年者がした日用品の購入は取り消せますか?
>>625 1 いらず そもそも法律行為でない
2 取り消せる でも、処分を許された財産ならダメ(民5)
ただ、極めて安い日用品なら取り消せないとしてもいいのでは・・・(自説
627 :
氏名黙秘:02/04/13 23:26 ID:TAiJ8YSa
>>613 >>618 大判大正8年5月31日民録25・946は,各共有者は随意にその持分を処分することが
できることから各自その持分につき裁判上の主張をすることによって
自己の持分に関する時効の中断をなすことができる旨を判示しています(傍論ですが。)。
このことから,A・Bが共有している物をYが占有しているときに,
Yが時効取得するのを防ぐために,AがYに対してその物の明け渡しを請求したとしても,
Bの持分についてのYの取得時効は中断されない
という結論を判例は採っていると評価されています(注釈民法(7)315頁参照)。
なお,現在の多数説は判例の結論に賛成しています。
例えば,我妻先生もかつては,上記判例の結論に反対されていましたが,
改説して,判例の結論に賛成しています(新訂物権法(我妻,有泉補訂)329頁)。
以下は,上記我妻329頁を参考にまとめてみたものです。
1 仮に,共有者全員のために共有者の一部が時効主張をなし得るとすると,
判決の既判力の関係で困難な問題が生じる。
(1) 共有者全員に既判力が及ぶとするなら,敗訴した場合に,
他の共有者に不当に不利益を及ぼすおそれがある。
(不法占拠者と一部の共有者が結託した場合を考えてみよ。)。
(2) かといって,共有者全員に既判力が及ばないのであれば,
一部の者が共有者全員のために時効中断を主張できる
という意味はほとんどない
(訴訟を提起しなかった他の共有者に対する関係で訴訟が提起されれば,
時効中断事由がなかったことになる。)。
(3) また,勝訴判決の時は既判力が及び,敗訴判決には及ばない
と解するのも困難。
2 通常の共有関係においては,共有者全員の意見が一致せずに,
共同で訴訟ができないときには,むしろ共有の終了をのぞんでいるのだろう。
3 なお,共有者AがYに対して明渡訴訟を提起したことによって,Yの取得時効が
Aに対する関係で中断し,その後,Bに対する関係でYの取得時効が成立した
のであれば,A・Yの共有となるが,Aは持分を害されるわけではなく,
特段の不利益は生じない。
法律って何?
630 :
氏名黙秘:02/04/14 00:12 ID:zwXFUrhJ
なるほどね〜。
敗訴した場合不利益か〜。
631 :
素人:02/04/14 01:26 ID:OjnvfDoj
信一郎先生は、論文試験まで受かって面接で落ちたんですかね?
面接態度が悪かったんでしょうね。
632 :
新人 :02/04/14 02:16 ID:ggCJxeEC
憲法についてお聞きします。公務員による政治活動の自由についての
判例で「猿払事件」がありますが、ここで使われた「合理的関連性の
基準」と、「合理性の基準(法律学小辞典に載っている厳格な合理性
の基準と対比するものだそうです)」の意味は違う、別の基準なので
すか?
成年被後見人は、後見人の同意があっても追認ができないとあるのですがなぜでしょうか?
たしかに後見人は同意権者ではないですが、120条の取消権者には制限行為能力者
本人もあがってるし、123条で追認権のある人は取り消し権者と同じとなってます。
となると、条文は追認に関しては例外的に後見人でも単独でできるとしてると思える
のですが、ここであえて追認権者からはずす根拠はなんなのでしょうか?
なにか条文があるのですか?
だれか教えてください。お願いします。
1.弁済の提供の所なんですが、
例えばA所有の甲動産のBとの売買契約で、ブツの引渡しはA住所地、
引渡しと支払い期日は5月12日という事例で、
僕の理解では、Aが債務不履行(履行遅滞)を免れる為には、
AはBが受領しようとすればすぐできる程度の準備をして
Bに口頭で通知をしないといけないと思ってました。
ところがほとんどの本(全部ではない)では、Aの債務は取立て債務なので
口頭の提供は要らない、なぜなら取り立て債務については準備さえしてれば
現実の提供以上だから、といいます。
おまけに、一部資料では「準備さえ不要」と書いてました。
Aは結局、何もしなくてもBが取りに来ない限り遅滞にならないのでしょうか?
2.上記事例で、Bが取りに来ないとき、Bの債務不履行での解除の場合、
解除をなすにはBを遅滞に附して相当期間の催告をすればいいわけですよね。
で、遅滞に附すためには、自ら債務の提供をして同時履行の抗弁を消滅させます。
ところが、上記事例だとAは「もはや現実の提供をしている」以上、
自分の提供は不要で、催告だけすれば解除できるんでしょうか?
636 :
618:02/04/14 09:24 ID:???
>>627 大変詳細なレポートありがとうございます。
そうすると、あのアーティクルの記述のままで正解なんですね。
要するに、時効中断は所有関係の確認の意味を持つ、
ということで理解すればいいわけですかね。
637 :
:02/04/14 10:21 ID:io0w5EKR
★「Wセミナーの講師は、だれが駄目か。その理由は、なぜか?」一覧表★
(総評)一般的傾向として、ベテラン講師であればあるほど、やる気がない。雑談が多い。
伊藤真以上に講義の上手な人は、今のところ、セミナーには存在しない。
総じて若手の合格したての講師のほうが、まじめで情熱がある。雑談もしない。
ちなみに、デバイスは記述に間違いもしくは不正確な記述があまりにも多い。
しかも、毎年のようにやれ「改訂新版」だの、やれ「最新版」だのといったものが新しく出るにもかかわらず、一向に訂正されないのが恐ろしい。
デバイスの表紙のイラストだけ新しく模様替えして、「最新版」として売れば、バカ売れするので講師も社員も内容の間違いには、全く、無関心。
総じてセミナーの出版物には、誤植が多くイライラする。
(個別評) 悪玉× 善玉○
@×× 小● ゆ●お
雑談が長すぎ。時間稼ぎのために笑顔で雑談ばかりする。しかもプロレスの話中心。
講義が終わると、受講生の質問を避けるため、とたんに表情がどえらく険しくなる。
論証をあらかじめレジュメとして配布しないで講義時間中に書き取らせるので有効に「時間稼ぎ」ができる、という寸法。
伊藤真が10分で講義する内容をこの先生は3時間以上かける。でれでれ、だらだら。しかも、途中何度も雑談が間に入るので内容に相互のつながりが無く、ばらばらである。
決めぜりふは、「大丈夫、受かりますよ」
最悪。お金を返して。
私が司法試験受験に際し、各種の情報を収集しながら吟味・厳選して買い集めた通信講座教材、テキスト、資料、六法、問題集、基本書を全てまとめてセットで販売します。
海外留学が決定し、一旦司法試験から遠ざかることが確定したことと、留学資金が不足していることから、全ての教材をお譲りすることに致しました。
現在1つも教材をお持ちでない方であっても、このセットを入手すれば択一試験までは十分カバーできると思われます。
教材の内容の詳細は、
[email protected]へメールをお送りいただければ、自動返信されるようになっております。
よろしくお願い致します。
639 :
氏名黙秘:02/04/14 15:46 ID:7Fo+2p4E
護想過剰防衛って何ですか?
ハットリ君事件のことですか。
640 :
お願いします。:02/04/14 18:54 ID:xwzSYlzF
>>626 ご返答どうも有り難うございます。
ところで(1)ですが、民法注釈らしきもので調べたら、
保佐人の同意を要する「贈与の拒絶」の「贈与」には、負担付贈与も含まれるようです。
適用審査の位置づけはどのように理解したらいいのですか
例えば、文面審査は対立概念なんでしょうか
それから、合憲限定解釈は適用審査なんでしょうか
>>641 簡単に言うと、
文面審査(法令違憲)=法文がそもそも違憲かどうか
適用審査(適用違憲)=あてはめが妥当か
ってこと。
合憲限定解釈も含めて説明するなら、
まず、原理原則として「文面審査(法令違憲)」というものがあって、
ただこれは、司法積極主義の最たるもの(=立法部への干渉)であることから、
発動は最小限にすべきだ、という思考が働き、
その(法令に対する憲法判断回避の)方策として、
合憲限定解釈or適用審査っていう手法が採られる、
ってことで理解できたかな?
643 :
氏名黙秘:02/04/15 00:09 ID:XtvYYc7V
>>634 成年被後見人になる人は「正常な判断が出来ない状態なのが普通」なのですから
「追認する事の意味」も理解できないのが通常でしょう
そんな人に追認権を与えては、制限被後見人制度の意味がない
という判断が根拠です
未成年は判断能力に差がありますし、被保佐人は「基本的にはそれなりの判断能力がある」
から追認できるとされてます
高橋和之の分類がわかりやすいと思うよ。
「適用審査(事実判断先行型)」
事件の具体的事実関係(司法事実)をまず調べ、
それに関係法律を適用し、その適用法律につき
憲法問題が提起されれば憲法判断(文面上判断
と適用上判断)をするという審査方法
「文面審査(憲法判断先行型)」
司法事実には着目しないで、適用されるべき法
律の文面に着目してその憲法判断(文面上判断)
を行う審査方法
「文面上判断」
法律そのものを直接憲法的に評価する方法
(合憲限定解釈はこれにあたる)
「適用上判断」
法律により規制されようとしている行為が
憲法上保護された行為かどうかを直接評価
する方法
裏を取りたかったら、図書館で
「憲法判断の方法」を読んでね。
>>644 付随審査制であっても文面審査はでき、
それは具体的事件を解決する際に法令自体の違憲性が問題になる場合
そして適用審査とは、具体的事実を当該法令にあてはめることが違憲
かどうかを審査する場合
という理解でいいんですか?
そうすると、適用違憲は、適用審査での違憲判断回避の手法、
合憲限定解釈は、法令を解釈するのだから、文面審査での
違憲判断回避の手法、ということでいいんですか?
実際の裁判では、文面審査、適用審査、どちらが多いんでしょうか。
646 :
◆/MBq4M5E :02/04/15 00:37 ID:E1R9by/H
>>641 642番さんの説明はちょっと不正確だと思いますが。
文面審査というのは、立法事実をとくに検出し論証せず、法律の文面を検討するだけで
結論を導き出すことができる場合(芦部P344)。
ここに立法事実とは、違憲か合憲かが争われる法律の立法目的および立法目的を達成する
手段の合理性を裏付け支える社会的経済的文化的な一般事実をいう。
ご存じ、LRAとか明白性の原理とかは、すべて立法事実を考えに入れているので
文面審査ではありません。文面審査には、漠然故に無効とか過度に広範な規制の
法理とかが例にあげられますが、イメージはうかぶでしょうか。
この意味での文面審査の対概念は、どう呼ぶのか記憶が消えてまして、ご存じの方教えて
ください。適用審査で良かったかな。
文面審査VSその対概念(適用審査?)は、「憲法判断の方法」レベルの話。
それに対して、法令違憲か適用違憲かというのは、「違憲判断の方法」。
芦部先生の教科書にはこのように別項目で説明がしてあります。
先生が項目に名付けた言葉は似てますが、明らかに別レベルの話です。
時系列でいえば、前者が先行するでしょう。裁判官がウンウン考える時点で
どういうふうに考えるかということが文面審査かどうかということで、
よし違憲だと考えたときにどのような判決方式にするかというのが後者のレベルです。
647 :
◆/MBq4M5E :02/04/15 00:38 ID:E1R9by/H
他の方と書き込みがバッティングしてしまった。
>>642 合憲限定解釈は文面審査と思うのだが・・・
>>644 合前後してしまいました
644さんの分類でいくと、
「適用審査」というのがまずあって、その中で
文面上判断(合憲限定解釈)と適用上判断(適用違憲?)
がなされるんですね。
付随審査制の下でも「文面審査」はなされ得るんですか?
650 :
◆/MBq4M5E :02/04/15 00:44 ID:E1R9by/H
>>645 前段も後段も違うと思われ。
644さんの紹介された高橋先生の語法は、芦部先生でいえば
憲法判断の方法レベルと違憲判断の方法レベルにほぼ対応しているようです。
今みたかぎり。
645は、644さんではなくて
>>642さんへのレス
でした。すみません。
法令違憲と適応違憲の概念を分けてるって事は
適用違憲判決出すとき、理由付けで「〜法は、違
憲である」と言ってはいけないんですよね?
どういう表現になるんでしょう?
付随審査制からは適用上判断が原則だと通常いわれますが
高橋さんは誤りだと言っています。
付随審査制が要求するのは事件性だけ
だからです。この原則の根拠は、
議会への謙譲と具体的事実に即した
判断のほうが誤りの危険が小さいという経験的判断に求め
られます。
ただし、この原則も絶対的なものではなく、
表現の自由規制立法が問題になっていて、萎縮効果を早期に
除去する必要がある場合は、先に文面上判断がされます。
事実判断(事実が構成要件に該当するかどうかの判断)よりも
文面上判断が先にされる場合は、文面審査ということになります。
文面上判断が先にされる場合すなわち文面審査は、
司法事実に着目していませんが、付随審査制には抵触
しないんですか?
また、適用審査における文面上判断ではなく、
文面審査における文面上判断においても、
合憲限定解釈はなされることがあるんですか?
>>654 前段
付随審査制は事件を要求する制度だから
傾向としてなら格別、文面審査したからといって
「抵触」はしない。
後段
定義の仕方で変わってくる
>>652 適用違憲判決するときの判例を見ると、「〜法は、違憲である」という表現はしてないはず。
意訳すると「(条項)は制限しすぎだから、〜に適用する限りにおいて違憲である」って言う感じかな。
「ー法は違憲だから〜に適用する限り違憲」という表現をしたらあまりにも技巧的だし、法令違憲判決
をしてるとも解釈される。そもそも、適用違憲は、法令違憲を避けたい為使ってるからわざわざ法令違
憲をにおわせる表現は使わないとおもうが・・・。
間違ってるかもしれん・・・フォロー頼む。
構成要件に該当するかどうかの判断以前に、
事件性の要件を満たすと判断することはできます。
あるでしょう。同じ文面上判断ですから。
薄い本ですから、よかったら手にとって読んでみてください。
かなり頭が整理されると思いますよ。
合憲限定解釈って、文面審査なんだろうか?
立法事実を考慮して文面を限定的に解釈するので
適用審査だと思っていたのだが・・・・。
我国の裁判実例で、適用審査ではなく、
司法事実に着目しない文面審査が
なされた判例はあるんですか?
悪いけど知りません。
661 :
氏名黙秘:02/04/15 08:04 ID:W/FmP2WQ
民事訴訟法について
こういう考え方でオッケー?
@訴訟物「Xよ金払え」
A訴訟物たる権利関係「支払(給付)請求権」
B先決関係「金銭債権」
C請求原因事実「消費貸借契約があったこと、履行期であること・・・」
判例が、明白性の基準をとりつつ
それをあてはめて違憲とした事件て
何かありますか
http://www.asahi.com/national/update/0415/005.html 15日午前1時25分ごろ、千葉県九十九里町不動堂の県道交差点で、不審車を追跡中の県警自動車警ら隊と成東署のパトカーが衝突、一台が近くの雑貨店に突っ込んだ。
警ら隊パトカーの助手席にいた警部補(42)が胸の骨を折って重傷、運転手の巡査部長(35)は頭に軽いけがをした。成東署パトカーの助手席に乗っていた巡査(47)も腰の骨を折って重傷、同乗の警部補(49)と巡査(24)も腰を打つなどした。
東金署の調べでは、同日午前0時35分ごろ、八日市場市内の国道126号で、パトカーが登録のないナンバーを付けた不審な乗用車を発見した。停止を求めたが応じなかったため、パトカー4台で追跡を始めた。
約50分後、九十九里町内の空き地まで追い詰めたが、不審車は急発進して逃走した。追いかけた成東署のパトカーが、信号のない交差点で、警ら隊のパトカーの側面に衝突した。この弾みで警ら隊のパトカーが交差点角の雑貨店のシャッターを壊して店内に突っ込んだ。
不審車は約6時間後に同町内で発見されたが、運転していた男は逃げており、県警は公務執行妨害の疑いで捜している。(10:40)
663のような事案で公務執行妨害罪が成立しますか?
「暴行又は脅迫を加えた」と言えるのか、よく分かりません。
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
665 :
氏名黙秘:02/04/15 12:15 ID:1yI1cSBF
広義の暴行で良いのだっけ?
人に対していれば。
急発進でつっこんだってやつかな??
>>664これだけでは公務執行妨害罪の成否は論ぜられない。
おそらく逃走中にパトカーに幅寄せとかやったんだろうね。
それより最近あった同じ様な事案で、後ろから逃走車の運転手を
射殺してしまった事件の逮捕行為の適法性の方が気になるよ。
667 :
666:02/04/15 12:57 ID:???
★「Wセミナーの講師は、だれが駄目か。その理由は、なぜか?」一覧表★
(総評)一般的傾向として、ベテラン講師であればあるほど、やる気がない。雑談が多い。
伊藤真以上に講義の上手な人は、今のところ、セミナーには存在しない。
総じて若手の合格したての講師のほうが、まじめで情熱がある。雑談もしない。
ちなみに、デバイスは記述に間違いもしくは不正確な記述があまりにも多い。
しかも、毎年のようにやれ「改訂新版」だの、やれ「最新版」だのといったものが新しく出るにもかかわらず、一向に訂正されないのが恐ろしい。
デバイスの表紙のイラストだけ新しく模様替えして、「最新版」として売れば、バカ売れするので講師も社員も内容の間違いには、全く、無関心。
総じてセミナーの出版物には、誤植が多くイライラする。
(個別評) 悪玉× 善玉○
@×× 小● ゆ●お
雑談が長すぎ。時間稼ぎのために笑顔で雑談ばかりする。しかもプロレスの話中心。
講義が終わると、受講生の質問を避けるため、とたんに表情がどえらく険しくなる。
論証をあらかじめレジュメとして配布しないで講義時間中に書き取らせるので有効に「時間稼ぎ」ができる、という寸法。
伊藤真が10分で講義する内容をこの先生は3時間以上かける。でれでれ、だらだら。しかも、途中何度も雑談が間に入るので内容に相互のつながりが無く、ばらばらである。
決めぜりふは、「大丈夫、受かりますよ」
最悪。お金を返して。
A×× 井● 清●
この人も、小●同様、全くやる気はない。頭の中にあるのは、いかにして雑談で講義時間をつぶすか、そのことのみ。
基礎講座で初学者に対していきなり刑法を平野説で教えてしまうところが恐ろしい。
私自身この人の憲法の過去問解説講義テープを聞いたことがあるが、「おふざけ」が多すぎて全く使えなかった。
落語家のようなしゃべり方で無内容な講義が延々と続いた。何の迷いもなくカセットテープは即、他の講義のダビング用に回した。お金、返して。
B× 吉●み●
「団藤説で刑法を解く」、のではなくて、この人の場合、そもそも団藤説「しか」知らない。形式的犯罪論から実質的犯罪論への時代的流れは、一切無視。
なにがなんでも、団藤。「前田説だと、こうなりますよね」と質問したら、「団藤説では、そうはなりません」という返事が返ってくる(ワラ
講義時間中に「今日、わたしの事務所で、この問題を考えていたのですが、」「事務所が」といったフレーズが良く出てくるので、受講生は全員、吉●が弁護士だと思っている。
しかし、吉●は弁護士ではない。自分は司法試験に合格してもいないのに、受講生の答案だけは酷評する。
一度でいいからこの人が1時間で書き上げた答案を読んでみたいものだ。さぞかし立派な答案なのだろう。
吉●ゼミで合格したという人は、刑法以外の科目の出来がたまたま大変よかったから合格できたのであろう。
ただ、面倒見は大変良いせいか実力の無い受験生の間では、意外と人気は高い。試験委員の前田雅英先生を酷評する前に自分がもっと実力をつけるべきであろう。
C × 井● は●のり
元司法試験委員のせいか、知名度は高い。学者としては、優秀な先生。ガイダンスは、最高に上手。
しかし、セミナーの講義では、レジュメも何もなしで、自分独自の奇妙な説を延々と講義したりする。最近はようやくレジュメが用意されるようになったようだ。
しかし、所詮は学者が予備校でアルバイトしているにすぎない。自分で手間暇かけてレジュメを作成するようなことはまずありえないといっていいだろう。
自分独自の奇妙な説を延々と講義したあとの決めぜりふは「ここは、自分で、まとめてみてください。」(ワラ)。
それができるんだったら最初から誰も予備校になんか来ないだろう。
(善玉)
○ 石原のぶひろ(やる気があって、良い。講義も、上手。雑談しない。)
○ 工藤洋治(同上)
○ 若宮和彦(刑法。優秀でまじめな先生。学者であるらしい。雑談をしないところは高く評価できる。)
○ 羽広政男(まあまあよい。雑談をしないところは高く評価できる。)
○ 新保義隆(まあまあよい。雑談をしないところは高く評価できる。)
670 :
氏名黙秘:02/04/16 10:55 ID:22qYN7YC
結局現行の司法試験制度の合格者数はは2005年までは減らないんですよね?
おまいら。
抽象的権利を具体化した法律に違反した場合、
当該法律=憲法規定の具体化
だから、その法律違反は全て違憲行為となる
てのは○ですか?×ですか?
あ、抽象的権利説を前提に。
どうですか?おまいら。
>>671 ×
まず、規制を加重する方向に法規違反をした場合は、国会が
制定した法律に明確に違反しているわけだから、極めて強い違憲推定が働く。
といっても終局的に合憲となる可能性もある。
次に、規制を緩和する方向で法律に違反した場合は、行政が
当該法規は(規制が強すぎて)違憲であると考え、当該法律に
関わる違憲判例が出ていて改正がなされていないときに、
自ら実質的違憲状態を除去しようと努力する場合があり得る。
・・・のかな?
25条1項2項分離論を批判すんのどーすればいいですか。
学説も“最低ラインを確保”か“より快適な生活を求める”かで
審査基準を分けるじゃないですか。形式的だっつっても
大して変らん気がしますが。
あと、判例も、抽象的権利説も、具体的立法の内容があまりに
25条の趣旨に反したものだと
“裁量の幅を超えて司法審査の対象となる”
て言いますけど、もしそこでアウトとなった場合それは違憲?
677 :
664:02/04/16 17:22 ID:???
>>671 抽象的権利って言うのは、憲法上保障するが具体的には
立法に任せるって言う趣旨。
すなわち、「ぼく憲法は、具体的なことは法君に任せるから
具体的権利については関知しないよ〜」
と考えれば、具体的権利を定めた法律に行政が違反しても
憲法君は、法に任せたからそっちで解決してね〜ってことになる。
ただ、抽象的権利だとしても、最低限は具体的に保障すると考える
説では、その最低限を犯してくる場合には憲法君がでてくる。
公務員甲は、他の公務員に職務上不正な行為をさせるようにAから請託を受けました。
しかし、甲はそれが自分の権限内の行為であったため自ら不正行為をしました。
その後、Aはあっせんのお礼との意図で甲に金を渡しました。
この場合、甲とAの罪は何になるのでしょうか?錯誤が問題になる場合は法定符号説を
前提にお願いします。考えていると訳分からなくなりました。
41条「立法」の意味を「法規」ではなく一般的抽象的法規範とした場合、
行政組織の内部部局の設置、所掌事務について、委任立法の可否の問題と
考えることはできますか?
てもちの資料には、任意的法律事項か必要的法律事項かという問いかけに
なっているのですが。
択一の合否に関わらず、LECの論文直前早起き特訓受講予定なんですが
どうですか?マジレスお願いします
ってかそもそも両立するだろよ
・「法規」と「一般的〜」
・委任立法の問題と任意的・必要的の問題
生存権の具体的立法に不備がある場合、
立法の違憲性を主張したいときは、
国家賠償請求訴訟のなかで主張するのが、
通常なんですか?
>>671 違憲であると同時に違法でもあるはず。
でも疑問もある。
刑訴法も31条の権利を具体化したものだから、刑訴法違反は
31条違反にもなりそうだが、あらゆる刑訴法違反を
適法な上告理由(刑訴法405-1)とは認められていないはずだから。
結局、よくわからん。
685 :
漢字が読めない!:02/04/17 02:07 ID:1GCczZqv
*禁反言の原則
*法定(約定)担保物権
*借地借家法
*結果的加重犯
*帆足計事件
読み方を教えて下さい。
>>685 本当に聞きたい読み方って、このうちのどれよ?
全部読めないわけじゃないでしょ?
法定地上権のほうが通常の土地賃借権より建物競落人に有利な理由が
わかりません。どうか教えてください。
688 :
687:02/04/17 03:26 ID:???
すみませんがあげます
*禁反言の原則 きんはんげんのげんそく
*法定(約定)担保物権 ほうてい(やくじょう)たんぽぶっけん
*借地借家法 しゃくちしゃくやほう(しゃくちしゃっかほう)
*結果的加重犯 けっかてきかちょうはん
*帆足計事件 ほあしけいじけん
>>687物権だから。
賃借権の場合は登記するか、引渡で第三者への対抗力をもつが、
所詮は債権。
691 :
憲法:02/04/17 10:26 ID:???
行為の当時の最高裁判所の判例が示す法解釈によれば無罪となる行為であっても、
これを処罰することは、刑罰法規の不遡及を定めた憲法39条に違反しない。
○か×か?
○ちゃう?
>>691 ○
よく判例の法源性の問題(学生同士の議論型多し)や、
刑法の罪刑法定主義の並べ替えで出るね。
694 :
691:02/04/17 10:37 ID:???
法解釈学内部での演繹方法は忘れてしまった(汗
695 :
692:02/04/17 10:39 ID:???
論証キボンヌ
横山えみこの論文に関する発言です。
憲法:一番最初に書けるようになります
民法:条文が細かく出来てるから楽に書けます
刑法:一番簡単に書けるんじゃないかなと思います
誰か解釈して下さい。
>>694 日本は制定法主義で、判例に法源性を認めていないから
(下級裁判所への拘束力はあるが)、同一事件で先の判例より
重く処罰しても、それは実定法の解釈の範囲内であるということ。
憲法では英米法との比較でよく出る問題。
関連としては紙幣類似のサービス券を事前にポリ公の助言をえて
作成したものの有罪になった事件が重要。
698 :
692:02/04/17 10:46 ID:???
>697
thx。
>>696俺の感想。
憲法:法的思考力がある程度つけば、覚える定義が少なくて基本的に
利益考量で書けてしまう。
民法:条文や関連判例が膨大。これらを覚えると要件→効果と素早く
答案構成ができる。初学者だと論点を見落とすおそれあり。
刑法:学説の対立について深く論じなければ、画一的パターンで書けるようになる。
手形法みたいなかんじ。
ということ?
700 :
692:02/04/17 10:51 ID:???
んじゃ、礼ということで、機能分析的なアプローチから。
「法システム」の権威性を保持するに際しては、「法源」を不確定概念としておく必要がある様子。
>>695 初学者による内容無保証な思いつきですが
確かに 39条趣旨=予測可能性確保 → 無罪とすべき とも思える
↓
がしかし そうすると付随審査制をとる以上は判例変更の余地がなくなる
=それは司法制度の本質に反する
↓
とすれば 司法制度の存在と自律を認める憲法は
社会状況の変化によりかかる場合判例を変更し
有罪とすることも許容するものとみるべき
↓
そして 「社会状況の変化」からある程度の予測可能性も皆無ではない
>>694 なんですかそれ
702 :
692:02/04/17 10:53 ID:???
基礎法学etcにはまりすぎて、はや何年・・(涙
675 名前:氏名黙秘 投稿日:2002/04/16(火) 15:17 ID:???
25条1項2項分離論を批判すんのどーすればいいですか。
学説も“最低ラインを確保”か“より快適な生活を求める”かで
審査基準を分けるじゃないですか。形式的だっつっても
大して変らん気がしますが。
676 名前:氏名黙秘 投稿日:2002/04/16(火) 15:21 ID:???
あと、判例も、抽象的権利説も、具体的立法の内容があまりに
25条の趣旨に反したものだと
“裁量の幅を超えて司法審査の対象となる”
て言いますけど、もしそこでアウトとなった場合それは違憲?
司法審査を経由し「アウト」となった以上は、合憲かと。
705 :
奥田・近江載ってない:02/04/17 14:06 ID:rCPKps2w
内田民法p59
「10万円を年利率40%5年後返済の条件で借り、借主は4年間
約定通り年4万円の利息を支払った・・・(判例理論によると利息制限
法の制限超過分については)・・・元本に充当され・・・4年目の時点で
既に超過払い額は元本をオーバーしている」
と説明があるのですが、お分かりになる方、
その具体的計算過程をお教えください。
すいません。よろしくお願いします。<(_ _)>
なお、利息制限法
10万円未満20%、100万円未満18%、それ以上15%
706 :
:02/04/17 14:34 ID:???
刑法って学説のあてはめ系の問題、一回一回解くの面倒なんだけど、学説と択一で出された事例毎の結論がまとまっているテキストってないですか・・・?
(例えば、Xを殺す意思で銃を発砲して、Yを殺害したとき、XYを殺害したとき等の事例で、各学説はどーなるかとか・・・
成川式はどーんなんでしょう?
>>705 1年目の最高利息 10万×0.18=1万8000
1年目の超過支払額 4万−1万8000=2万2000
1年目の支払後の残り元本 10万−2万2000=7万8000
2年目の最高利息 7万8000×0.18=1万4040
2年目の超過支払額 4万−1万4040=2万5060
2年目の支払後の残り元本 7万8000−2万5060=5万2040
3年目の最高利息 5万2040×0.18=9367.2
3年目の超過支払額 4万−9367.2=3万632.8
3年目の支払後の残り元本 5万2040−3万632.8=2万1407.2
4年目の最高利息 2万1407.2×0.18=3853.296
4年目の超過支払額 4万−3853.296=3万6146.704
4年目の支払後の残り元本 2万1407.2−3万6146.704=−1万4739.504
1万4739.504円オーバー、ということだと私は思うのですがどうでしょう?
(C-Book会社法97頁より。A君は会社設立中)
教授「それから、株式を引き受けてくれた人の中に、株式の対価を現金ではなく、何かの物で払った人はいましたか?」
A「えーと。たしか、100万円分の株式を購入して、その対価としてパソコンを置いていった人がいたような・・・。その人は、このパソコンは高性能で100万円の価値があるんだと言っていました。」
教授「そのパソコン、本当に100万円の価値があるのでしょうかねー。(以下略)」
というようにゼミ室での会話がなされています。
他方、C-Book会社法70頁には、現物出資について、「会社設立時においては、発起人のみがなし得る(168U)」と書いてあります。
設立時に株式を購入して対価としてパソコンを置いていくのは168条2項との関係では問題にならないのでしょうか?
商法168条2項「現物出資ハ発起人ニ限リ之ヲ為スコトヲ得」
>>707俺もその計算でokだと思うんだけど、
端数処理はどうすんのかな?
消費税みたいに切り捨て?根拠条文がわからん。通達か?
>>708上段の現物出資は新株発行の話(会社はできている)(→商280ノ14)。
下段は会社設立時の株式引受の話。
711 :
708:02/04/17 16:01 ID:???
>>710 新株発行なら問題ないんですが、ここでの教授とA君の会話は、会社設立に際しての株主募集についての話なんです。
(A君は株式会社を設立中という設定。節のタイトルは「設立に関する責任」)
713 :
708:02/04/17 16:07 ID:???
714 :
712:02/04/17 16:08 ID:???
ごめん、株式って書いてあったね。わからんわ。
715 :
漢字が読めない!:02/04/17 18:24 ID:Z4X/fg1p
>>689 ありがとうございます。法定は(ほうてい)なのに、約定は(やくじょう)なんですね。
やくてい、と迷いました。しゃっかほう、しゃくやほう、どちらでもいいんですね。
択一をとき始めたんですが憲法刑法の並べ替え問題だけ時間がどうしても足りなくなり
がちで困ってます。
他の問題は標準解答時間は軽くクリアできるんですが。
並べ替え時間短縮のコツ、誰か教えてチョ。
片務-無償
双務-有償 の関係は
論理必然ではないがペアになることが多い と理解したのですが
合ってますか?
←−−片務−−→←−−双務−−→
←−−無償−−−→←−有償−−→
と理解してるけど、違うかな?
>>718 無償の双務契約はあるけど
有償の片務契約はない ということですね。 すごくわかりやすいです。
ちなみに無償の双務契約とはどんなのが・・・?
はあ?
有償片務があるんじゃないの?
/:.´`´`´`\
/:::. / \ヽ
|:::. ● ● |
(6. 、___ |
ヽ \_/ / 間違ってたよ
\____/
←−−片務−−→←−−双務−−→
←−−無償−→←−−−有償−−→
722 :
687 :02/04/17 23:25 ID:???
>>690 法定地上権のほうが通常の土地賃借権より建物競落人に有利な理由が
わかりません。どうか教えてください。
との質問に、初戦は債権だから、とのお答えを頂きましたが、納得できません。
私が聞きたいのは実質的理由なんです。
約定地上権でも法定地上権が有利なはずですが?
地上権は物件だから。
物件は債権より強いから。
司法試験にこれ以上の理由が必要ですか?
そんなどうでもいいことにこだわってるとベテさんの仲間入りですね。
有償片務とは どんなのですか?
>>722 建物に住んでなくてもokってあたりだろ。
空き家でも良いんだよ。
>>724 利息付消費貸借。
そのくらい自分でテキストで調べなさい。
727 :
687 :02/04/17 23:42 ID:???
>>723 借地借家法で同様の扱いとされていることは無視していいんですか?
728 :
:02/04/17 23:45 ID:???
>>727 法定地上権は賃借権と違い建物存続期間を考慮せずに成立しうる
ときいたことがありますが、実務家ではないのでわかりません。
729 :
:02/04/17 23:47 ID:???
基本書には一般的に法定地上権のほうが有利とされている
としか書いてない
>>727 まあ証明力の問題でないの?
法定地上権は競売の事実があれば証明は容易だけど、
賃借権は登記してないとそうもいかんだろうよ。
それに建物登記がない場合は実際住んでないといかんし。
それでどう考えても必要十分。
納得できないんなら司法試験なんてやめて自分が学者になったら?
他にやること限りなくあると思うんだけど。
732 :
:02/04/18 00:11 ID:???
>>731 ありがとうございました。
短期合格者の貴重な御意見は参考になりました。
事前抑制の原則は、内容に関するものだけでなく時・場所・方法
に関する場合にもあてはまるんですか?
ビラ貼りの許可制も事前抑制になるんですか?
法定地上権といえば・・・・・
法定地上権者は、敷地の譲受人に
対しても、登記なくして地上権を
対抗できるのでしょうか。
>>734少なくとも建物登記がいる(借地借家法10条)。
帰納的思考、演繹的思考の意味を教えて下さい。
司法試験や司法実務ではどちら思考方法がより必要なんですか。
裁判中に糞したくなったらどうすんの?
738 :
即答:02/04/18 00:57 ID:???
>>736 帰納的思考:事実を前提にその中から本質的な法理を見いだして結論を出す。
→英米法
演繹的思考:実定法の定義を前提に規範を立てて、事実を当てはめ結論を出す。
→ローマ法
といった印象をもっている。論理学でいうものとはちょっと違うと思う。
739 :
:02/04/18 00:58 ID:???
非典型論理学はちょいいい線いってるかも
【LECハイレベル答練付録の肢別問題 債権総論89問目】
債務者が履行遅滞に陥った場合、債権者は契約を解除しない限り、
履行が遅延することによって生じた損害の賠償しか請求することができず
本来的給付に代える賠償を請求することができない。
【答】×
【解説】・・前略・・
そこで、一般に填補賠償を請求するには
解除を要しないとする(大判昭8.6.13)。よって誤っている。
【疑問】肢別730問目の解説には、
「履行遅滞の場合には解除しなければ填補賠償を請求できないのが原則
(大判大4.6.13)と書いており、これは
有斐閣判例六法416条の判例19番にも書いてあります。
これらは矛盾するように見えるのですが、どうなのでしょうか?
>>741 原則と例外ということでは?
内田Vにも「履行が不能でなくても、相当の期間を定めて履行を催告し
それでも履行しない場合に、いきなり填補賠償を請求することも可能と
解するされている(判例・通説)」とあります。
本来できないが、期間を定めて催告する手続を経ることにより可能とな
るので、「できない」は誤りともいえるんでは。
743 :
奥田・近江載ってない:02/04/18 01:55 ID:1URGRobh
>>707 >>709 ありかがとうございます。<(_ _)><(_ _)><(_ _)>
やはり、
1年目の最高利息 10万×0.18=1万8000
1年目の超過支払額 4万−1万8000=2万2000
1年目の支払後の残り元本 10万−2万2000=7万8000
2年目の最高利息 7万8000×0.18=1万4040
ですか。私の疑問はこの2年目の利息計算で
7万8000×0.18なのか、
10万×0.18なのか、
という点にありました。
やはり、残元本に対してということですか。
>>741 大判昭8.6.13は債務者の責に帰すべき「履行【不能】」の
場合に解除なくして填補賠償請求権が発生するとした判例。
745 :
741:02/04/18 02:07 ID:???
>>742 内田確認しました。調べたつもりだったのに。。。あまいですね。
>>744 そうですか。ではハイレベルの解説は不正確、というかずれている
んですね。
しかし742さんのいう理由により答は×でよいということですね。
どうもありがとうございました。
746 :
742:02/04/18 02:22 ID:???
しかし、その大判8.6.13が履行不能の判例なら、ハイレベル解説
結構やばいのでは?
「一般に〜解除を要しない」は確かにちょっと妙かもとは思ったんです
よね。
遅滞の場合に当然填補賠償できるとか覚えた人は、別の問題では間違う
かもしれない。
その辺、解説の前後の記述はどうなってるんでしょうか。
747 :
741:02/04/18 02:33 ID:???
はい、解説は遅滞・不能の区別や遅滞の場合の内田のような
細かい場合分けを全く考慮していないようにみえるんですよね。
以下少し長くなりますが全文引用します。
【89問目の解説】
履行遅滞の効果として、債権者は、本来的給付の受領を拒絶し、
解除することなく直ちにそれに代わる填補賠償を請求することができるか。
契約によらない債務では解除の余地がないし(遺贈による債務など)、
債権者の反対給付が現物(物、労務など)であるときは、債権者は反対給付を
なす利益があるから、解除をしないことに意味がある。
そこで、一般に填補賠償を請求するには解除を要しないとする(大判昭8.6.13)。
よって誤っている。
--以上です--
>>722 土地取引の実状として、
法定地上権の地代<土地賃借料
だから。お上の「土地評価額」は、実勢価格に比べてえてして低い。
私(某公務員)のところもそうだが、
例えば、役所による未稼動資産の売却価格を見れば、
何でこんな価格で…モッタイナイっていうのも多いでしょ?
土地の所有者にとっては法定地上権の成立はカネの面でソン。
あと、ガイシュツの「物権」である面も併せれば、これ最強。
749 :
氏名黙秘:02/04/18 06:13 ID:aUWgasm8
ちょっとわからんところがあるんだけど。
行政不服審査法の8条一項2号の文章の意味がわからん。
結局、どんな状態になったら再審査請求できるの?
>>749 まず、
原権限庁(A)─(権限委任)→処分庁(B)
という図式があって、
Bの行政処分についてAに審査請求をしたが、
さらにその裁決についても不服があった場合の再審査請求。
具体例は、イマイチ思いつかない。自分で探してくり。
みんなそんなとこまでやるのかよ!!!>749
ガ━━━━━━━━(゚Д゚;)━━━━━━━━ン!
752 :
742:02/04/18 11:22 ID:???
>>747 遅レス失礼。
確かにその解説はまずいですね。
合格者が書いてるんでしょうけど・・・
753 :
749:02/04/18 20:58 ID:aUWgasm8
>>750 レスどうもです。
手元にあるテキストには「権限を委任する」の権限が採決をする権限みたいな
ニュアンスで書いてあったんですが条文を素直に読めば行政処分をする権限と
思えるのですが間違いないですか?
それから私なりの解釈ですが(B)の処分につき不服がある場合は普通に
上級行政庁に申し立てをすればよいわけで、1項2号でわざわざ原権限庁を
持ち出す理由は、もともと(A)が処分しようかなと思っていた権限を
(B)に委任したわけですから(A)が審査庁になることはちょっと公正を
欠いているように思えます。
例えば自分で処分しようとしていた処分について
不服を言われたらコノヤロとか思って申立人に不利な審理をしてしまうかも
知れないですよね。
そこで原権限庁の採決についてはわざわざ他の行政庁に
再審査請求を認めているのかなと思ったんですよ。
どうでしょう?
754 :
氏名黙秘:02/04/18 21:32 ID:tadlrbO5
>>687 >法定地上権のほうが通常の土地賃借権より建物競落人に有利な理由が
>わかりません。どうか教えてください。
すみませんが、そう書いてある基本書等、出典を教えていただけませんか。
お手数ですが、お願いします。
憲法の質問です。
行政処分に35条や38条が適用されるか、という問題について
判例(川崎民商事件)は、刑事責任追及のための資料収集に
直接結びつく性質を一般的に有する行為については及ぶと
していますが、「刑事責任」というのは、どの範囲を
指すんですか? 一般刑法のみならず狭義の特別刑法や
行政刑法も含むんですか? 例えば、税法違反のための
調査により所得税法違反に問われるおそれがありますが、
所得税法違反も「刑事責任」に含まれるんですか?
756 :
:02/04/19 00:01 ID:XFBz1tMi
今から勉強して来年の試験合格は可能っすか?
やっぱ予備校通いがいいにょ?
今日まで、H13からH2の択一過去問を年度別でといてきたわけだが、
明日より、H1年以前のを年度別でときまする。
H1年以前より、3時間ということでよろしいですか?
758 :
:02/04/19 01:55 ID:???
刑事訴訟法328に回復証拠が含まれるという見解がある(通説?)が、
増強証拠が否定されるのに回復証拠が肯定される違いが良く分からない
形式的に「争う」とういう文言に該当するかいなかの違いしかない様なきがする
増強証拠でも同一人の一致供述があれば証明力は強まるが、
この場合にも一致供述の存在自体によって証明力を強めるのであって、
非伝聞であるから、この点で回復証拠と違いはない。
また、事実上証明力を争うという名目の下に証拠を提出することにより、
犯罪事実について裁判官に心証を形成させるおそれがあるという点では、
回復証拠も増強証拠も同じじゃないの?とか思ってしまう・・
それとも回復証拠は0⇒(例えば)−10⇒0で裁判官に心証形成させないが
増強証拠は0 ⇒10で裁判官に心証形成させる
という違いがあるということが理由ののでしょうか?
しかし、回復証拠としても結局ー10から0まで+10押し上げているわけで、
違いがないような気がします。
結局、「争う」という文言に該当するか否かしか違いないのでしょうか
すなわち、一度減殺されたかどうかという違いしかないのでしょうか
>>758 ちょっと最近刑訴は忘れ気味だけど、
伝聞・非伝聞という観点からはどうかな?
通説だと補強法則は非伝聞についての注意規定になるが
回復証拠は相手の主張を前提にその主張と反対の事実が
「あった」か「なかった」かが問題となるに過ぎないから非伝聞。
増強証拠は相手の主張を前提としないため
その内容について判断せざるを得ず、伝聞。
こんな観点で区別するんじゃなかったっけ?
760 :
759:02/04/19 02:20 ID:???
ああー、間違えた!
なにが補強法則だボケ!
弾劾証拠の規定ね。
761 :
758 :02/04/19 02:33 ID:???
レスどうも
また分かったら教えてくださいね
ちなみに、回復証拠は同一人の一致供述です
同じ供述内容の供述があること自体が問題だから非伝聞です。
この点は、増強証拠も同じでは?と僕は思ってしまうんです。
回復証拠は含まれないという見解を自説にしようかな・・・
でも高裁の判例に回復証拠含まれるっていうのあったし・・
762 :
758 :02/04/19 02:36 ID:???
ってデバイスに書いてあったんです。
相手の供述と反対の供述があるか否かが問題だから非伝聞なのかな?
不安になってきました。デバイスの間違えかな?
証拠能力の要件として@自然的関連性A法律的関連性B証拠禁止に触れない
があるが、自白法則はAのレベルの問題であるとされていますが、
自白法則の根拠について違法排除説を採用するとBのレベルの問題になるんでしょうか?
こんなことどうでもいいですかね?
細かいですか?
差し押さえ禁止債権と譲渡禁止債権との関係を教えて。
完全に包含関係にあるわけではないのですか?
つまり
Xは差し押さえ債権 ならば Xは譲渡禁止債権
とは言えないのですか。その例外ってたとえば何ですか。
おい、だれか択一の並べ替え問題はやくとくコツおしえてくれりょ〜。
それともスレ違いですか?
>>765俺等も今は忙しいんだ。
すまんが、択一終わるまでまってくれ。
そしたらすぐに教えてやるから。
みてるよ〜。
っていうか問題集の標準時間設定がおかしーんじゃないかってきがするよ〜。
みんなやっぱ並べ替えが一番時間かかるんじゃないのかな?
>>768 99年ぐらいの問題集をやると分かると思うが、
接続詞のない問題も結構ある。
しかも、あっても慣用的でない接続詞の使い方してるのもある。
結局のところ、深い読解力がないとどうにもならん。
通常の解法は、さらっと読んで文章の全体構造をつかんで、
ある程度よくあるパターンの論理構造を想像しながら順序を予測する。
特に今年は難化傾向と予想されており、しかも基本書をあまり
読んでない受験生をふるいにかけるために接続詞に頼れない
問題が頻出する虞も大きい。
まあ正直言って普段から基本書を考えながら読んでないと手遅れだと思うよ。
院生なんかで学者の論文を読み慣れている奴は憲法の並べ替えに
意外と強かったりする。
770 :
質問:02/04/19 17:02 ID:???
私は先日に大学に入学したばかりの者です。
一つ教えてほしいことがあってこの板にきました。
譲渡と移転の違いがわかりません。法律用語辞典をみても理解できません
771 :
質問:02/04/19 17:02 ID:???
「譲渡することができる」ってことは「移転することができる」
「譲渡することができない」ってことは「移転することはできる」
「移転することができない」ってことは「譲渡することもできない」
という様に理解していいのですか?
それから相続は譲渡の部類には入らないのでしょうか?
>>769 なるほどね〜、やっぱそういう方法しかないのか。
まあ、俺の場合は絶対的な知識量が不足してるのが一番大きな原因だと思うけど、
わりと勘がいいから憲法刑法なら単純正誤とか穴埋めはかなりいけるんだよね。
並べ替えの方がむしろ論点とか体系的知識が必要なのかも知れないね。
じゃあ、オケツ洗って出直してきます〜〜
アリガトネ。
773 :
氏名黙秘:02/04/19 21:34 ID:Cnd0Qi2K
>>770 >譲渡と移転の違いがわかりません。
何の?
何の法律の何についてのお話なんでしょうなあ。
債権は「債権(を)譲渡(する)」とはいうが「債権(が)移転(する)」
というのは聞いたことがないなあ。
合意で譲渡するから合意するものに移転はなじまないのかな。
>それから相続は譲渡の部類には入らないのでしょうか?
お尋ねの趣旨がよくわかんないんだけど、相続は被相続人の死という
事実により発生するもので、死んだ人と生きてる人が合意して譲渡する
ものはないですよね。相続を移転とも言わんし譲渡でもないし。
大学で民法を学んでいる初学者です。代理のところでよくわからないことがあり、
教授もわからないみたいないい加減な返事なのでこちらで質問させてください。
甲には妻乙と一人息子丙がいます。乙は甲の代理人と偽りその土地をAに売り渡しました。
そして、甲は追認も追認拒絶もしないうちに死亡し、乙も死亡しました。
丙は結果として本人甲及び無権代理人乙の地位を相続し、その地位は併存します。(地位併存説)
この場合丙は本人(の相続人)として乙の無権代理行為を追認拒絶できるかについての問題です。
判例によると、甲が先に死亡した場合は丙はまず本人の地位を相続し、その後に
無権代理人の地位を相続するので本人の地位で追認拒絶でき、乙が先に死亡した場合は
丙はまず、信義則上追認拒絶できない無権代理人の地位を相続してしまい、その後に
本人を相続するので追認拒絶できないそうです。
それでは、甲乙が同時死亡(推定含む)の場合はどうするのでしょうか?
甲乙の地位を同時に丙は受け継いでしまうのですが・・・。
重箱の隅を楊枝でつつくような質問ですみませんが回答お願いします。
本人の地位を獲得するより前に
無権代理人の地位を獲得していれば
追認は不可
という判例理論を仮にとったとしても
この場合にはあてはまらないので
追認を否定する理由はなく追認可
といってみるテスト
776 :
氏名黙秘:02/04/19 23:24 ID:CcYs2Hve
>重箱の隅を楊枝でつつくような質問ですみませんが
楊枝だとつつきやすそうね。「指でほじくる」のがいいのでは。
それはともかく、同時死亡の判例があるとは聞いてないから、
どっちでもいいのでは?
つまり、そういう事件が今後起こったら、A丙間で紛争になるはずで、
Aは「追認拒絶できない」と争うだろうし、丙は「できる」と争うし、
裁判所が白黒はっきりさせる、と。
>教授もわからないみたいないい加減な返事なので
違う。いいかげんなんじゃなくて、正直なのでは?
わからないことをわからないというのは誠実だと思う。今の段階では
誰もわからないんだから。
777 :
774:02/04/19 23:36 ID:NS6QK/GP
>>776 つまり、現状ではわからないのが正解なんですね。
>違う。いいかげんなんじゃなくて、正直なのでは?
>わからないことをわからないというのは誠実だと思う。今の段階では
>誰もわからないんだから。
実は教授に聞きに行ったら「私はそんな問題は出さないけど、もし出たとしたら
答案として筋が通っていれば十分優がつく」と言われたのです。
言われてみればその通りだと思います。うやむやにして適当なことを教えられるより
誠実だったということですね。ありがとうございました。
778 :
776:02/04/19 23:46 ID:???
>「私はそんな問題は出さないけど、もし出たとしたら
>答案として筋が通っていれば十分優がつく」
いい先生ジャン。「私の学説に従わなければ良、従えば優だぞおい」とか
いう教授より。
いい教授の授業を聞いて、しっかり勉強してくだされ。(はあと)
それにしても4月からいきなり「代理」なのね。
弁済による代位で、501条2号の「第三取得者」には
物上保証人からの目的物の取得者は含まれないという
高裁判例(東高判H6.5.30)がありますよね。
他方、辰巳の肢別H13の992番では、1号の「第三取得者」に
物上保証人からの目的物の譲受人が含まれるように書かれて
あります。
1号と2号とで解釈が変わってもいいんでしょうか?
780 :
氏名黙秘:02/04/20 01:14 ID:1r1s4B2q
>>779 あんまし学術的なことはわからないけど、
条文の内容からして俺は違うものとして暗記してるよ。
だって、1号は、保証人は本来物上保証人に対して求償できるはずなわけだけど(500条)
弁済後その物上保証人からまっさらな不動産を譲り受けられると信頼した
第三取得者を保護するために、弁済した保証人に附記登記を要求した規定。
よって1号の「第三取得者」は当然、物上保証人からの譲受人を含む。
それに対して、2号は本来全額責任を負うべき主債務者から目的物を
譲り受けた第三取得者は主債務者のいわば分身と言えるので、
こいつが弁済したからって保証人に求償するのはおかしいとの
考えから保証人に求償できないとした規定。
よって2号の「第三取得者」は主たる債務者からの取得者を指し、
物上保証人からの譲受人は含まれない。
こんな程度の理解かな。
誰か本格的な解説頼む。
781 :
氏名黙秘:02/04/20 05:08 ID:sdM8Tv7V
司法書士板ってどっかありますか?
善意占有者の無過失は推定されない(186条)とありますけど
取引によって占有を得た場合には188条の適用があって
無過失と推定されるわけですよね?
ですよね?
>>749 >>753 審査庁(X)--原権限庁(A)→処分庁(B)
Aの処分に対し審査請求できる場合は、本来Xに審査してもらえるはず。
それなのに、AがBに委任した場合で、Aが審査庁として審査したときは、
再審査請求を認めないと、行政側の都合で本来受けられるべき
Xの審査を受けられなくなってしまう。
それはどうかな、ということでXへの再審査請求を認めたという趣旨だと思われます。
留置権の行使期間中の占有が不当利得になるのってなぜ?
同時履行の抗弁のときは不当利得にならないのと比べると
アンバランスじゃないすか?どうちがうの?
地上権や永小作権の場合の、用益権者の支出した
必要費とか有益費とかは原則どおり196条が適用される
ってことでいいんでしょか
787 :
<久>:02/04/20 10:48 ID:MQwDldH1
弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士の
資格をどれか一つ持っていれば、
行政書士の資格が付いてくるんですか?
788 :
初心者:02/04/20 17:40 ID:???
最近回答率が悪いです。
合格者や中上級者のみなさん、もっとがんばりましょう
>>788 合格者は修習逝ってるし。
中上級者は択一前だよ。
時期的に仕方ないだろ。
何条でしょか。明文だと無いような気が。。>790
適用されるという明文がないのだから適用されないんじゃネーノ
えーと、そうすると地上権者が支出した必要費とか
有益費の返還請求は703条?
>>793 たぶん自分で払えってことになるんじゃないか?
>794
それはおかしい。特に有益費なんて返還させないと
地主はウハウハ
民法です。
(1)独立性を有する増改築の場合には、賃借権は242条但書の
権原とはならず、賃貸人の承諾が必要というのが判例です。
賃借権に基づいて立木を植栽した場合には、賃借権は権原と
なるんでしょうか。
(2)351条は、他人のための質権設定者が債務を弁済した場合
または質権を実行された場合には、保証債務の規定により債務者に
求償できる旨規定していますが、弁済だけでなく質権実行の場合にも
443条が準用されるんでしょうか。すなわち、債務者に通知をしなければ
求償の制限を受けてしまうのでしょうか。
797 :
氏名黙秘:02/04/21 00:15 ID:an1xOuZF
>>782 >善意占有者の無過失は推定されない(186条)とありますけど
186条の規定そのものが「善意占有者の無過失が推定されない」
と定めているわけではないので注意しましょう。
>取引によって占有を得た場合には188条の適用があって
>無過失と推定されるわけですよね?
何について無過失を論じているのか今ひとつ分かりませんが,
不動産の短期取得時効と即時取得について回答しておきます。
不動産の短期取得時効に関しては,占有者の無過失が推定されないというのが判例です。
(最判S46・11・11判時654・52)
不動産の占有には当該不動産の所有権を推定させる効力はないからです。
即時取得に関しては,188条によって前主が権利者であるとの推定を受けていることから,
これと取引関係に入った者が前主に権利があると信じた場合には,過失がないと推定されます(最判S41・6・9民集20・5・1011)。
798 :
氏名黙秘:02/04/21 00:28 ID:1yd8Afyw
一つ質問です
民法1条3項の一般悪意の抗弁の要件は悪意なのですか?それとも悪意重過失なのですか?
799 :
氏名黙秘:02/04/21 00:45 ID:BawfKqX0
未遂犯と不能犯の択一問題で。
行為者が特に認識or一般人という見解で
死体置き場の死体に向かってご乱行という肢へのあてはめは
どちらにすれば宜しいのでしょうか?
一般人なら死体って分かりますしでも行為者は生きていると認識。
>>798 重過失は悪意に等しいというのは商法ではよく聞くけど
民法では債権の譲渡禁止特約についてくらいしか判例はないよね。
たぶん解釈では両方ありうると思うから択一では関係ないと思うよ。
803 :
800:02/04/21 00:50 ID:???
>>799 一般人なら常識的に死体置き場にあるのは死体だけだと分かるでしょ?
だから不能犯。
リアクションないからそろそろ寝るか・・・
806 :
氏名黙秘:02/04/21 01:22 ID:f5AjAawv
>>798 民法1条3項(権利濫用)は、
関係当事者の主観的態様と客観的利益衡量との
総合判断によるという考え方が有力でしょう
(四宮・民法総則[第4版]31参照)。
とすれば、権利濫用と一口に言っても
権利者の主観的要素としては、害意、悪意、重過失、
(場合によっては)過失などがあり得ることになるでしょう。
また、四宮前掲31頁は、
「権利濫用理論が規範創造機能を営む場合には、主観的要素を
考慮に入れる必要のないことが多いであろう。」
と述べています。
ご参考までに。
807 :
氏名黙秘:02/04/21 01:28 ID:BawfKqX0
808 :
平9.問25.肢2:02/04/21 05:20 ID:OgYcvnqv
「AとBとの間のパソコンの売買契約で代金完済まで所有権をAに留保するとの特約
がされた場合でも、代金完済前に現実の引渡しがされその引渡しのときにBが善意
無過失であったときは、代金完済時にBが悪意でも、即時取得が成立しうる。」
中大真法会の解説では誤になっています。
が、辰巳の肢別では解説つきで正になっています。
ただし、辰巳は問題文の初めに「売主Aがパソコンを所有して
いなかった場合」とあります。
真の所有者か否かで結論が変わるのでしょうか?
単に善意無過失の判断時を問うなら中大が正しいと思いますが、
ご意見賜りたく。
809 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/04/21 09:04 ID:k9llzNNb
>787 弁護士・公認会計士・税理士・弁理士であれば、行書登録でき
ます。年会費払わないといけないけど。
810 :
氏名黙秘:02/04/21 10:44 ID:/drZBu2Z
>>808 >>真の所有者か否かで結論が変わるのでしょうか?
ん?どういう意味?
だってこの問題、もともと売り主Aが所有者じゃなかったという事例での
即時取得の問題でしょ?
セミナーの本は肢2は○。正解は肢4。
「かなり難問なのであまり時間をかけない方が得策」だって。
>>799 >>行為者が特に認識or一般人という見解
この説の「行為者が特に認識していた事情」は行為者が認識し、
しかもそれが客観的に事実に合致する場合にのみ判断の基礎にされる。
客観的事実に合致しない場合は一般人の認識が判断の基礎。
合致する場合は行為者の認識が判断の基礎。
だから、死体置き場の例でも、もしたまたま生きてて、
行為者が生きていると認識していれば、未遂犯。
799の例は客体が死体だから、行為者の認識は客観的事実に合致しない。
よって一般人の認識が判断の基礎。よって不能犯。
811 :
氏名黙秘:02/04/21 10:48 ID:2Yr33Iux
>>808 結論としては○でしょう。
即時取得の問題なので,ここでは,前主Aは無権利者を前提としているのでしょう。
辰巳の解説はこのような趣旨だと思われます。
(前主Aが真の権利者であれば,Bの善意,悪意は何についていっているのか
分からなくなります。
なお,この場合は,Bが代金完済をしたときにパソコンの所有権が移転します。)
さて,即時取得の要件のうち,本問で問題となるのは,
取得者の善意無過失の判断時点です。
通説は,占有開始時点を基準に判断します。
そうすると,本問では,Bは善意無過失といえるでしょう。
近時有力になってきた見解は,取引した時点を基準に判断します
(即時取得を前主の占有に対する信頼を保護する制度と考えれば,
信頼して取引したかどうかで判断すべきとする。)。
この見解でも,本問では,Bは善意無過失といえるでしょう。
結局,どちらの見解をとってもBは善意無過失といえ,即時取得が成立します。
812 :
平9.問25.肢2:02/04/21 14:09 ID:KUrY7DC5
>>810 >>811 レスありがとうございます。即時取得の成否なんだから、Aは無権利者
であるのが前提ですよね。混乱してました。810さん、セミナーは正ですか。
811さん、取引時点基準説もあるんですね。知識補強になりました。
でも、中大・辰巳の解説の矛盾はどこから?
中大
AB間では、所有権留保契約がなされており、買主は代金を
完済しない限り所有権を取得することはできない。したがって、代金
完済前に即時取得することはありえない。
辰巳
所有権移転の効力が停止条件ないし期限にかからしめている場合にも、
善意無過失の判断は占有取得時に判断すれば足りる。したがって、
パソコン引渡し時に善意無過失であるから、即時取得が成立する。
なんだか論点が違うように思います。ご教授お願いします。
土地を借りて返す時に建物買取請求権を行使したとします。
賃貸人である土地所有者が代金を払うまで留置権を行使す
ると思うのですが、この間の『建物』の使用利益は果実に準
じるとすると、575条「未タ引渡ササル売買ノ目的物カ果実ヲ
生シタルトキハ其果実ハ売主ニ属ス」の「果実」は代金の利息
と管理費用に相当するので使用利益のうち代金の利息と管理
費用の相当する額は、代金債権に充当する必要はないという理
解いいんかな?
814 :
811:02/04/21 23:21 ID:09qgSd57
>>808 >>812 1 所有権留保特約がある場合の即時取得の時期
取引行為の際に所有権留保特約がなされている場合に,
即時取得がどの時点で成立するかが問題になります。
(1) 前主が仮に権利者であったときには,代金完済時まで動産の所有権を
取得できないのだから,即時取得の場合もこの場合との均衡上代金完済時まで
即時取得の成立を認めないと考えることもできるかもしれません
(即時取得の要件論との関係では,「取引行為」の要件で否定するのでしょう。)。
中大真法会の解答は,このような考え方によっているものと思われます。
(2) これに対して,前主との取引行為に所有権留保特約が付されていたとしても,
即時取得の成否には何らの影響も及ぼさないとする考え方もあるでしょう。
すなわち,所有権留保特約は,前主が権利者であった場合に前主から動産を
承継取得することを前提として,その動産の権利を移転する時期を合意するに過ぎず,
即時取得の場面では,動産を原始取得するのであって前主から動産を承継取得する
わけではないから,所有権留保特約は即時取得との関係では特段の効力を有しない。
(なお,辰巳の解答は,このように考えているかは不明です。)
(3) ただ,本問では,「代金完済時に悪意であっても」と
問題文に記載されていることから,
売買代金は完済されていることが前提であると考えられ,
上記(1)のような考え方をとったとしても,
代金完済時に即時取得の成立を認めることになろうかと思われます。
その意味で、中大真法会の解答に疑問が残ります。
2 択一の問題の再現ミス
平成9年には,択一の問題の持ち帰りが許されていませんでした。
そのため,問題文の再現が正確になされていないことがありえます。
私は中大真法会の再現による択一の問題を持ち合わせていないので,
中大真法会による再現がどのようになされているか不明ですが,
他の肢の再現を誤ったために,一番この肢が「誤り」である可能性が高い
と判断したのかもしれません。
815 :
612:02/04/21 23:45 ID:adVrxuxx
すいません、辰巳スレにカキコしたんですが、
こちらでも質問させてください。
総炊くの刑法のNo49の問題の質問です。
Uの見解で(後行為者は介入後の実行行為についてのみ
共同正犯としての責任を負う)
事例イの場合(Xは、YがZを欺いて翌日に宝石を
受け取る約束をしたことを知り
分け前にあずかるつもりでその旨をYに申し入れ、
Yの了承を得て翌日Zからその宝石を受け取った)
Xの罪は何になるのでしょうか?
素直に解釈したら無罪ってことになりそうですが、
それでよろしいんでしょうか。
(これはわからなくても回答に影響はなかったのですが)
よろしくお願いします。
>>815 実務的には詐欺の共同正犯。
そうでなければ詐欺未遂と盗品罪になってしまう。
詐欺の場合は受け取り行為も含めて実行行為となる。
よって介入後の実行行為に関与したものであり共同正犯となる。
実行行為が終了してると解釈するなら盗品罪
終了してないなら詐欺の共同正犯
素直に解釈して無罪というのはありえない。
820 :
612:02/04/22 00:04 ID:???
う〜ん、XはZから受け取る際に
目的を黙秘しているわけですよね。
それが不作為の欺く行為になるのかな?
だとしたらX自身が詐欺をおこなっているわけですよね・・・。
って思ったんですけど、刑法11点なので自信ないです。
ちなみに、Vの見解は、関与前の行為が関与後もなお
効果を有している場合は、後行為者は関与前の行為についても
責任を負うとありました。
これだと素直に詐欺罪成立ですよね。
内閣の法律案提出は結局、立法過程の本質じゃないので
単独立法の例外にはあたらん、というのが通説っすか?
すいません辰巳総択1回目
NO.25
選択肢エについて
建物買取請求権を行使すると
土地と建物が留置物になり、建物に関する債権について
土地から生ずる果実で弁済充当できるという解釈でOKですか。
そのような判例があるのですか
297条の「その債権に充当することを得」の「その債権」に当てはまらないと
おもえたりするんですが。
さらにNO.40のオ
最判昭和48.2.2の事例がよくわからなかったんでなんともいえんのですが
賃貸借契約終了後は新所有者は敷金を当然には承継しないので
選択肢オの3行目「40万に確定するから」までは○でOKですか?
だけど家屋をCに引き渡さないことから、Aに対して60万の具体的な返還請求権がなく
転付命令をうけられないということですか。判例の事案も同じく転付命令をうけられないとなってますか?
所有者が変わらない場合には明け渡しまでの一切の債権を担保するため、
明渡時まで具体的な返還請求権がないというのはわかりますが
契約終了後に所有者が変わった場合、敷金は当然には移転せず、新所有者の取得する債権について担保しないので
敷金が減少する事由がなく、具体的な返還請求権が発生するのではとちょっとおもったのであります。
以上が私の理解ですがもしや
契約終了後に家屋の譲渡があると敷金は当然には承継されないが、
新所有者に対する債権(明け渡しまでの賃料、不当利得)をも
旧所有者の下の敷金が担保するというのが判例の趣旨(a)なんでしょうか?
そうすると3行目「40万に確定するから」のところから×になりますね。
解説を読むと後の理解(a)が正しいようにおもえるんですが
「賃貸借契約に関係ない第三者が取得することがあるかもしれない債権までは敷金は担保しない」
という選択肢ウの解説、判例と抵触するようにもおもえます。どうなんでしょう。
わかる方教えてください。
家屋を明渡すまでは敷金返還請求権の金額は確定しないんだよ
というレスを頂いたんですが
ということはBが住み続けてるとAに請求できる敷金が減っていくということですか。
「賃貸借契約に関係ない第三者が取得することがあるかもしれない債権までは敷金は担保しない」
の意味はどういうことですか?
新所有者が取得する不当利得請求権(賃料相当分)は
「賃貸借契約に関係ない第三者が取得することがあるかもしれない債権」に入らないんですか?
という点についてわかりません。
宜しくお願いします。
大選挙区での短所:補欠選挙を行うのに不便である
てどゆいみ?
>>824 読んで字のごとくではないですか?
たかが一人の議員を選ぶのに、選挙区がどでかいから
大層な手間と金がかかる。
そーゆー意味なの?( ̄△ ̄;)
それなら費用がかかる、っていう一般論で
十分尽きてると思うけど
>>826 尽きてないと思う。
候補者の側の手数費用じゃなくて(これはおっしゃるとおり)、
選挙管理委員会の側の手数費用を考えたら。
小選挙区なら当該選挙区だけ補欠選挙をやったらいいですが、
大選挙区で補欠選挙をやったら通常選挙や総選挙と同じくらいの
コストがかかってしまう。
ことに全国区の場合を考えたら。
何で中央ってスゴイ評判悪いの?
830 :
氏名黙秘 :02/04/22 20:32 ID:9gC/QSKN
総択スレでちょっと話題になっていたんですが、微妙に違う点なので、
お願いします。
No46のエの発言なんですが
「君の見解だと、制限従属性説による限り、正犯の中止行為の効果が共犯者全員
に及ぶことを承認しなければならなくなるが、これは、中止犯の
一身専属的効果に明らかに違反することになるよ。」
中止犯の法的性格を違法性減少とする説に対する批判であることはわかるんですが、
違法性と責任の両方が減少する説に対する批判にはならないのでしょうか?
責任減少の点は連帯しなくても、
少なくとも違法性減少という効果が共犯者にも及ぶんじゃないのか、
と思ったんですが。
漏れもそれと全く同じに考えて間違えた。
けど、解説見たら納得。確かに
>中止行為の効果
ということなら、RだけでなくSもいっしょに減少しないと
駄目、だもんね。
832 :
812:02/04/22 21:46 ID:n/SpdiZq
>>811 811さんの解説でやっと整理がつきました。即時取得の場面では所有権留保特約
は効力を有しないということですね。即時取得の趣旨=占有を信頼して取引した
者の保護から言っても、そのほうが妥当ですね、ありがとうございました。
833 :
811:02/04/22 22:27 ID:aD/EaPYK
>>832 補足
私の814の書き込みでは、
即時取得の場面では所有権留保特約は効力を有するかどうかについての
結論を示していません。
(個人的には、即時取得の場面では所有権留保特約は効力を有しないとの
見解をとります。しかし、それが通説とまでいえるかは確認していません。
また、前主が権利者であったときとの不均衡との批判もありえるでしょう。)
814の書き込みでの結論は、
「択一の問題文で、代金の完済が前提とされている以上、
所有権留保特約が何らかの効力を有していたとしても
即時取得が成立する。」
ということにすぎません。
両説の特徴を考慮の上、自説を確立してください。
>>831 そうなんだよね!あくまで中止行為の「効果」(違法減少+責任減少)なんだよね。
つまり、制限従属性によると違法のみ共犯に影響する事になるから責任減少面と
いう一効果は及ばなくなる。
なお、この場合共犯に犯罪成立に関しては、
正犯が中止行為によって違法減少+責任減少したと考えた場合、共犯には責任は
残るが違法がなくなったので犯罪は成立しないと考えられる。
835 :
834:02/04/22 23:34 ID:???
>>834 ごめん、後半は無視して!論理矛盾だから・・・。
正しくは、共犯についは、違法は減少しても責任が減少されないので中止犯が
認められない。かな?
836 :
834:02/04/22 23:37 ID:???
>>835 >違法は減少しても
こう考えたら、処罰根拠がなくなるか・・・。あれっ、混乱してきた・・・
423も424も責任財産の保全が趣旨である点では変わりはありませんよね。
そして424では被保全債権を被担保債権として債務者所有の土地に抵当権が設定されている場合、
基本的には424は行使できないわけですが、
では、423の場合、代位債権者が債務者所有の土地に抵当権を設定されていたら423は
行使できるんでしょうか?
ちょっと423と424を混乱してて・・・
>>503 亀レスになりますが、大学図書館で民集調べて来ました。
(最判平成7年2月28日)
園部裁判官の補足意見というのは、ありませんでした。
全員一致で、誰も個別意見を述べていません。
判決は、ご存じの通りです。
上告理由は、まず、「国民」は合目的的に解釈すべきであり
定住外国人も含まれる、という、浦部説ですね。
そして、もしそれが認められないとしても、93条の「住民」は
区域内に住所を有する者をさすから、国の処分は違憲だ、という
ものでした。
上告理由を読む限り「住民」に外国人を含むと要請説になる・・・。
やっぱりそうなんでしょう。
それから、芦部・憲法学Uも読みました。おっしゃる通りの内容でした。
引用もとの長尾先生の説明と著しく違っているので、ここは
長尾先生の説明が正しいはずなんだ、と考えて、
私の中のモヤモヤはソフトランディングさせることにします。
憲法百選2の[180]の事件、判例は
本件発言が憲法51条に規定する
「演説、討論または表決」に該当するかどうかを論ずるまでも無く
XのY1に対する本訴請求は理由が無い
って言いますけどなんで?(・∀・)
これに該当しないと51条の適用も無いんじゃないの??
51条の適用がなければ
>XのY1に対する本訴請求は理由が無い
ともならないはず・・・ですよね?
842 :
氏名黙秘:02/04/23 13:52 ID:U0EKZTb+
予備校はどこがいいですか?
ちなみに東京近郊です
844 :
氏名黙秘:02/04/23 17:50 ID:5qswau/1
>837
>そして424では被保全債権を被担保債権として債務者所有の土地に抵当権が設定されている場合、
>基本的には424は行使できないわけですが、
ええと、どっかにそういう記述がありました?
前田達明『口述債権総論(第三版)』(1993年、成文堂)の277頁には、物的担保
を伴う債権でも、債権者取消権を行使できると書いてますが。
債権者代位権については、載ってなかったでした。
845 :
氏名黙秘:02/04/23 17:53 ID:ASeuJ9SW
債務者所有に物的担保をかけてる場合は424駄目(差額はOK)、
物上保証人所有の物に担保かけてるときはOK。
双書に書いてあった。
423については確信もてないけど、上と同じように考えていいのでわ。
きちんと要件にあてはめて考えてるかな。
424でも423でも原則的に無資力要件が必要です。
担保物権をもっている場合は、基本的にこの要件をみたさなくなるけど、
例外的に無資力状態が発生することも考えられなくはないから、
(
>>845さんがいうように差額。1億円の債権に対して、担保価値が1000万円
しかない、等)
その場合は否定する必要もないでしょう。
資料なしで書いてるので間違ってたらすんません。
847 :
氏名黙秘:02/04/23 18:36 ID:aVm73VDD
民法の二重譲渡の場面で
登記を備えた方が排他的に権利を主張できるんですよね。
で、負けた方は権利を失うんでしょうか?
あー、ボケをかました。
845、846のとおりです。債務者の所有物に担保物権が設定されている場合には、
その物の価格が債権額に不足する限度で、取消権を行使できます。
物上保証の場合は、債権全額について取消できます。
奥田昌道『債権総論〔増補版〕』(1993年)の310頁より。
なお、同じ本の256頁によると、債権者代位権についても、被保全債権に
担保物権があってもいいそうな。
債権額が担保物権の目的物の価格を超えている必要があるかどうかまでは
書いてないです。でも、多分必要なんでしょう。
849 :
氏名黙秘:02/04/23 19:08 ID:1PxvnwDO
850 :
344:02/04/23 19:26 ID:???
>>847 失うよ。売主に対しての損害賠償で我慢しなさい。
取れや
852 :
830:02/04/23 20:20 ID:vLBoOdHh
>>831 >>834 ありがとうございます、
ってやっぱりちょっと納得できないんですが、
とりあえずはそういうもんなんだって思っときます。
--LECハイレベル付属 肢別問題 憲法 統治63番--
【問】参議院が衆議院よりも先に予算を可決することはない。
【答】○
【疑問】緊急集会を想定して×と考えたのですがだめですか?
ちなみに解説は60条1項のみ言及。
連続ですが質問 --統治 4番--
【問】国会は「国権の最高機関」(41条前段)である。
この「最高機関」の意義について争いがあるが、
どの国家機関に帰属するか不明の権限は国会に帰属すると推定される。
【答】○
【疑問】勇比較憲法2のP66には、帰属不明の権限は本来的に 「国民に」
帰属すると書いてあります。
国会への権限推定を認める説はP67において紹介されていますが
どちらかといえば批判的に書かれています。
このことからすると答えは×だとおもうのですがどうでしょうか。
お忙しいと思いますがよろしくおねがいします。
どの国家機関に
という聞き方からすると「国民」て余地は少なくともないような
>>853 本試験過去問 H12−19 の肢じゃなかったっけ?
過去問集の解説に載ってるかもよ。
855さんに同意です。
「国家機関」ですからね。
行政権の控除説で引っ掛けさせたかったのでは?
858 :
氏名黙秘:02/04/23 22:40 ID:pKBnP3V+
>>849 どうもです。確かに超基本なんですが・・・
でも、二重譲渡の際、一方が背信的悪意者で一方が善意だったとします。
@このとき、背信的悪意者が登記を具備しても、信義則上権利主張できませんよね。
Aそんでもって、他方の善意の権利取得者は、登記を具備した背信的悪意者が
177条の第三者にあたらないことから、登記がなくても背信的悪意者に
権利主張をすることができます。
はい、ここで疑問なんですが、
信義則上権利主張できないって言う事は、その前提として
有効で確定的な権利取得があるってことじゃないんでしょうか?
有効な権利取得はしてるんだけど、背信的悪意者に権利主張を認めることは
あまりにも不都合だから、信義則上権利主張を否定してるんじゃないんでしょうか?
ということは、Aの結論(この考え方で言うと、何ら権利を有していない
善意の人が背信的悪意者に権利主張できるということ)はおかしいような
気がするんですが・・・。
ちょっと、記憶がうろ覚えなんですが、@・Aどちらも判例の結論だったような
気がします。どなたか、こう説明すればいいんだ!とか、ここの考え方が
間違ってるっていうとこがありましたら教えてください。
お願いします。
>どの国家機関に帰属するか不明の権限は国会に帰属すると推定される。
「どの国家機関に帰属するか不明」という文言から、帰属先は国家機関
でなければならない、としか読めないわけではないと思うのですが。
さて、
「どの国家機関に帰属するか不明の権限は国会に帰属すると推定される」
とする説では推定するのだから○。
明文がなく説が分かれるときは、通説でいけ!とか、よく解説の類に
書いてありますね。それでいいのではないでしょうか。
本当にありがとうございます。
>>856 確認しました。セミナーのものでは 正しいとはいえないがそれだと答がなくなるので
仕方がなく○、みたいなことが書いてありました。
なんだか煮え切りません。。。
>>859 通説なんですか?!
有斐閣ではあくまで有力説として紹介しているに過ぎないのですが。
(しかも否定的に紹介
LECの解説にも「一般的に争いない」とか書いてあって
ずいぶんと疑問なのですが。。。
他の基本書・テキストではどうなっているんでしょうかね。。。
861 :
856:02/04/23 23:10 ID:???
>>853 856だけど、過去問見つかった?
実のところ、オレも解説教えて欲しいんだ。
当時は消去法で解いたからね。
862 :
856:02/04/23 23:10 ID:???
かぶった。
ゴメン・・・。
863 :
856:02/04/23 23:18 ID:???
>>853 明日、本屋で辰巳のを立ち読みしてみるといいですよ。
できれば、結果を教えて下さい(w
864 :
氏名黙秘:02/04/24 00:36 ID:Exg+UUxL
「甲は、乙女の親の許しがもらえないため、18歳の乙女を誘拐して乙女と駆
け落ちした。」(短答OP7-54【事例】ウより)
この事例って、結婚目的の営利拐取罪が成立しませんか?(未成年者拐取
罪は吸収される。)
865 :
厨房:02/04/24 00:45 ID:o18XjDxm
司法試験とあんま関係ない質問なんですけどー
未成年者飲酒禁止法で、なんで子供のお酒をとめなかった
親よりお酒を売ったお店のほうが罰金多いのか?
とか先生(ハゲてる)が調べてこいとかいってたんですけど、
だれか頭いい人おしえてください!
866 :
氏名黙秘:02/04/24 00:53 ID:322ot5rP
A法によって委任されたB令に基づいてC処分がなされたが、
B令自体は明らかにA法に違反するがC処分はA法の範囲
内の制限(合法)であった場合、C処分はどういう処理になる
んでしょうか?
>>858 >信義則上権利主張できないって言う事は、その前提として
>有効で確定的な権利取得があるってことじゃないんでしょうか?
その通りですが、確定じゃあないということでは?
@A→B AA→C でCが背信者とします。
本来B対C間での帰属を争うにおいて(両者が善意だとして)登記
が必要となるわけです。
まず、BCそれぞれは登記欠訣を主張する正当利益の無い者には
例えば不法占拠者D)自らの所有権主張できますよね。
それでは、この事案でCが登記をしても、背信者という場合は
Cは自らの登記の正当性を信義則上であれBに主張できないと言うことになります。
とすると、CはBとの関係において、所有権争いから脱落するわけですから
そもそもBは登記なくして所有権争いに関係の無いC(登記欠訣を主張する
利益の無い第三者)には所有権主張が出来ると言う事に・・・・
なるのかなあ・・・と思うんだけど。
どうでしょうか。
ということは、Aの結論(この考え方で言うと、何ら権利を有していない
善意の人が背信的悪意者に権利主張できるということ)はおかしいような
気がするんですが・・・。
Aの結論もおかしくないと思われますが、いかがでしょう?
すみません、
>>867の
三行目はとりあえず飛ばしてください。よく分からない文です(汗)
>>865 罰金が多いのかという質問には法が定めたからと、答える。
しかし、先生に怒られそうだから補足します。
なぜ親より売店主のほうが重い責任を負うかと言うと、親はいろんな
責任を子供に負ってるが目の届かないところで、子供が酒を買うのを
止めるのは難しいので常に罰金とするのは酷だと言う事が一つ。
一方酒を売る方は常に未成年者(と分かってればだけど)と対面して、
その上で売ってるのだから、売らないとするのも容易だし、また、
売ることで様々な弊害を起こす事を知ったうえでの販売だから
厳しく罰する必要があるという政策上の理由。
・・・・じゃないかなあ。納得?
ちなみに、法文は知らないんだけど、親も罰金なの?
871 :
厨房:02/04/24 01:21 ID:o18XjDxm
>>869 ありがとうございます!
親はカリョウ?とかいってました。
カリョウは罰金と思っとけとかハゲがいってましたけど。
私はぜんぜんわかりません!
>>866 B令は違法だからC処分も何であれ違法性を帯びて無効という処理と
B令は違法だがC処分は法律の範囲内だから有効という処理が考えられる。
判例通説がどうやってるかは分からない・・・誰かたのむ・・・・
>>870 よくあることだよ!
873 :
837:02/04/24 02:07 ID:???
>>845.846,848さん
どうもありがとうございました。遅いレスですが・・・
「基本的に424行使できない」と書いたのは、「債務者が設定した場合に、抵当権の目的が
被保全債権を十分に担保する場合」ということを言いたかったんです。
独りよがりな書き方すると論文で痛い目に合いそうですね。すいませんでした。
というか択一・・・
レックのA答の問題+参考・優秀答案を他人から買うとしたら、
一教科いくらくらいが相場ですか?
あんたそれある意味
最近のシャブの相場は1パケいくらくらいですか?
って聞くのと同じ。。
「帆足計」って、どう読むんですか?
>>858 A→B(善意)、A→C(背信的悪意者)
どちらも有効な譲渡である(二重譲渡は許される)。
よって、BもCも権利者である。
しかし、BとCの関係は、いわゆる「食うか食われるかの関係」である。
そこで、対抗問題となる。
対抗問題の条文は、177条。
「登記をなすにあらざれば、これをもって第三者に対抗することを得ず」
この第三者を「背信的悪意者を除く、登記欠缺主張をするのに正当な利益を有する者」
と縮小解釈する。
すると、Bは、登記がないと上記の定義の第三者に対抗できないが、
Cは背信的悪意者なので、177条の第三者にあたらず、
登記がなくても、対抗できるという反対解釈が導かれる。
定義などの細かな理由付けは省きましたが、私はこのような流れで理解しています。
よって、
『前提として背信的悪意者が「確定的に」権利を取得した。善意者は何ら権利を有しない』
といった理解はちょっと違うのではないかと思います。
善意者は無権利者ではないし、背信的悪意者との関係では対抗要件(登記)は問題とならないからです。
長文失礼致しました。
何かお気づきの点ございましたらご指摘お願い致します。
>>344Pさん
こういうことでいいんですよね?
>>869 >目の届かないところで、子供が酒を買うのを 止めるのは難しいので常に罰金とするのは酷だと言う事が一つ。
この理由はいらないでしょ。合理性がないと思うが。
879 :
847 858です。:02/04/24 15:43 ID:ABC7MM2G
>>334Pさん、877さん
ありがとうございます。
なにぶん、初学者なんですみません。
ソースは忘れたんですが(多分、判例かLECのテキストだったような・・・)
@の結論(一応権利取得はしているが、背信的悪意者は信義則上権利主張できないだけである)は、
二重譲渡の際、背信的悪意者からの転得者が権利取得できるか
っていう問題の答えの一部だった気がします。
信義則にしても、権利濫用にしても、その前提には
有効な権利の存在(もしくは義務の不存在)があり、だけどあまりにも不都合だから
権利の主張を認めない(もしくは義務の存在を認める)という考え方だとおもうんですよ。
このように考えると、背信的悪意者には確定的な権利が存在するように
思えませんか?
ここで、背信的悪意者は登記を備えても不確定的な権利しか取得できない、と
考えれば、善意者にも不確定的な権利はあるのだから権利主張できるといえ、
そして、背信的悪意者からの転得者にも権利取得を認めることができます。
しかし、それでは前述の、信義則の考え方とややずれてしまう気がします。
880 :
氏名黙秘:02/04/24 16:17 ID:9p3GPqTb
抵当権付きの債権の二重譲渡の譲受人間の抵当権の優劣は、
債権譲渡の対抗要件の優劣で決まるのでしょうか、
それとも、抵当権の登記の優劣でしょうか。
881 :
877:02/04/24 17:33 ID:???
>>879 有効な権利=確定的な権利
というわけではありません。
だとしたら二重譲渡が認められるはずがありません。
二重譲渡が認められる以上、
「権利が有効であるか」と「物権を対抗できるか」は別問題です。
と思うのですが?
そう考えれば、879さんのいう信義則の考えとずれないような。
それから
>>858に関してですが、
Aの結論が、ほんとうにおかしいと思いますか?
たぶん、論理的に考えておかしいと思われているのでしょうが、
常識的に考えて、どちらも有効に権利取得したのに、
背信的悪意者にも、善意者にも権利が認められないというのはおかしくないですか?
法律は、妥当な結論から考えてよいと思います。
もともとトラブル解決のために編み出されたものなのだから、
妥当な結論から論理構成をすることは間違っていないはずです。
だからこそ、法律解釈でよく信義則が登場するのでしょう。
緻密な論理展開をすることも必要ですが、
全体的な視点も必要だと思います。
Lecだとどの先生ですか?
もしこのことについて質問なさったら、どのように先生が答えたか教えてください。
882 :
氏名黙秘:02/04/24 17:41 ID:kERw52WC
>>880 債権が対抗できなきゃ抵当権だけあっても意味ないんじゃないかな?
附従性で債権に引っ付くと思うんだけど・・・。
>抵当権の登記の優劣でしょうか。
どういうこと???
884 :
氏名黙秘:02/04/24 17:48 ID:kERw52WC
登記の先後の間違いでしょ
885 :
853:02/04/24 18:27 ID:???
>>856 えっと調べてまいりました。
辰巳・LECともども○にしておりました。
(Wの今年度版も○にしていました
僕が500円で買った昨年度版はどちらともいえずと書いていましたが)
で、解説は・・・緊急集会が行われる場合は衆議院は存在していないのであり
「先に」可決とか云々をいう場面ではない とか
後に衆議院の同意をえることという条件は成立要件ではないのだから
(あくまで事後的に同意をえることが必要なだけ)
緊急集会を想定してもやはり参議院が衆議院よりも先に「可決」するということはない
といえる
とか、そんな感じのことが書いてありました。
それなりに納得しました。
「109条2項については、公共の危険の発生が構成要件要素であるか否かが争いだが、110条については結果的加重犯であるか否かが争いなのであって
公共の危険の発生が構成要件要素であるかどうかが争いなのではない。よって、110条について〜構成要件要素と考えるべきである、と書くのは間違いだ。」と、伊藤センセが言っていましたが。どうなんでしょう?
誰か教えてください。
そもそも二重譲渡の場合には、「所有権は一つしかないはずだ」「誰かが(確定的に)
権利を取得すれば、他の者は無権利者になるはずだ」というような常識的考えは、
ハナから通用しないのだ、と言ってみるテスト
根拠はないけど、漏れはそう思うことにしてます。
888 :
氏名黙秘:02/04/24 19:22 ID:kERw52WC
>>882だけど
附従性じゃなくて随伴性だった・・・
>>880 882番さんに同意。
債権譲渡の対抗要件と抵当権の登記の先後が逆になった場合は
債権譲渡で負けた方の負けだと思います。
>>885 うーん、Wも年度ごとに内容の見直しをしたりするんですねー。
>>886 109条2項、110条の文言とにらめっこしてみてください。
しかし、良いこと聞いた。たしかに伊藤先生の言う通りぽい。
890 :
887:02/04/24 20:13 ID:???
ちょっと調べてみたんだけど、横山美夏「法学教室」200号140頁(だったと思う)
の判例評釈は (・∀・)カコイイ!!
1.甲→乙の譲渡
2.甲→丙の譲渡、丙は善意、丙は移転登記経由
3.丙→丁の譲渡
という場合でも、乙と丁の関係は、相対的に考えるらしい。
ということは、多分、丁が背信的悪意者と認められれば、乙は登記がなくても
丁に所有権を主張できるんでしょうな。
すると、丙が善意でかつ登記を備えても、確定的に無権利者になるわけではない、
ということになると思われ。
まさに我が意を得たりだ(w
漏れはこれで逝こう。沈没するかもしれないけど。
891 :
887:02/04/24 20:17 ID:???
うわ、ミスった。
>890の9行目
誤
すると、丙が善意でかつ登記を備えても、確定的に無権利者になるわけではない
正
すると、丙が善意でかつ登記を備えても、乙が確定的に無権利者になるわけではない
民法で、履行遅滞による解除権(541)の消滅時効の起算点、というところなんですが。
166条「権利を行使することを得るときより進行す」だから、解除権の発生時期が
消滅時効の起算点だと思うのですが、履行遅滞の場合の解除権発生時期って、
債務不履行時(弁済期徒過の時点)なのか、催告後相当期間経過時なのか、
どちらなのでしょうか?
デバイスには「債務不履行のとき」という箇所と「催告後相当期間経過時」という箇所が
あり、内田先生の本にもその点は載ってないので混乱しています。
相当期間経過時でよいのでしょうか?
分かる方がいればよろしくお願いします。
893 :
氏名黙秘:02/04/24 21:49 ID:HXCZeJbJ
弁済期徒過の時点ですよ。
理由?判例だった様な気が・・・
>>目の届かないところで、子供が酒を買うのを 止めるのは難しいので
>>常に罰金とするのは酷だと言う事が一つ。
>この理由はいらないでしょ。合理性がないと思うが。
うーむ。もし子供が買うことを親に監視させるとすると、始終
子供の背後で監視しなければならないことになるが、酷か酷でないか。
言い聞かせてわかる、ご立派な子供ばかりじゃないし。。
災害防止体制確立義務や、災害発生監視義務?のようには、義務者が、精神を
集中??させたとしても、義務に専念することはできない、なぜなら、子供
相手だと子供の行動はある意味予測不能性があるから。したがってそこまで
重い監視義務を負わせるなら、行動の自由を害するのでは、と言ってみるテ
スト。
895 :
892:02/04/24 22:02 ID:???
>>893 早速のレスどうもありがとうございます。
デバイスでも「債務不履行のとき」と書いてある箇所は判例の引用が載っているから(大判大6.11.4)、
そっちでいいんですね。
けど理由を自分で考えてどっちかを選ぶなら、
解除権発生時=時効の起算点とすると、解除権発生時は催告期間満了時だから、
起算点もこの時点と考えてしまうので、どうして弁済期徒過の時点なのか、
やはり理由が知りたくなってしまいます。
とりあえずここは結論の暗記でいきます。
896 :
892:02/04/24 22:30 ID:???
なんか見たことあるような問題だと思ったら、去年の択一のNo.21に、
まったく同じ問題が載っていて、
やはり、債務不履行時から時効が進行するという結論になっていました。
897 :
856:02/04/24 23:00 ID:???
853さん、わざわざ調べてきて下さってありがとうございました。
まあ、そういうことなんでしょうね。スッキリしないですけど。
さあ、皆さん頑張りましょう。
権利能力なき財団(社団ではなく財団!)の具体例を教えて下さい。
>>894 酒屋は親と違って利欲犯だから、犯情が重い。と言ってみるテスト
>>878さん
あ〜そうかも。なにぶん自分なりに考えてだしただけなんで、
何が正しいとか別に決まってないと思うんです。
合理性無いかもしれないね、確かに。ま、理由の一つに考えられる程度で・・・。
>>877さん
どうもです、877サンの方がすっきり読めたYO!
うん、まあ私の言いたいのはそんなかんじでしゅ。
902 :
氏名黙秘:02/04/25 01:06 ID:quCVmTLM
現行憲法を改正して、国家目標を明確にした条文を置くことは憲法理論上許されるか??
この論点をおしえてください。初学者なものですいません。
903 :
898:02/04/25 01:26 ID:???
>>894 >目の届かないところで、子供が酒を買うのを 止めるのは難しいので
>常に罰金とするのは酷だと言う事が一つ。
この理由を挙げるなら、そもそも無罪にすべきでは?
目の届かないところで買って親が有罪になる方が酷じゃない?
905 :
氏名黙秘:02/04/25 05:49 ID:1wB5ns3A
死刑を減刑すると半殺しデスカ?
906 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/04/25 06:52 ID:sSyGSqmu
>905 warata
4P憲法Uの178ページを見ると
72条の行政各部の指揮監督も内閣の権限であり
総理大臣は内閣を代表してそれを行うもの
とありますが、その一方で203ページだと
72条は、内閣が提出権を持つ議案について
総理大臣が代表する高とぉ定めたものであり、
内閣に議案提出権を認めたものではない
とあります。同じく72条で規定される
行政各部への指揮監督と議案提出とで
なんでこう違う扱いをするんですか???
総理が欠けたときは内閣が総辞職しないといけない、という
70条も議院内閣制のあらわれなの?
どういう意味で?
909 :
847 858 879です。:02/04/25 09:00 ID:o6TRbQ19
>>344Pさん877さん
ありがとうございます。
>すると、丙が善意でかつ登記を備えても、
>乙が確定的に無権利者になるわけではない
二重譲渡の際、他方が登記を備えても
きっぱり権利を失うわけではないんですよね。
納得できました、本当にありがとうございますm(−−)m
判例解釈の方も図書館に行って見てこようと思います。
ではでは。
910 :
w:02/04/25 10:49 ID:QOcVnkY5
司法試験受験初心者だけど、
合格者にしか質問したくないよ。
この↓質問、いろいろ考えたけど、面白い。
「債権の二重譲渡」と「抵当権の随伴性」の問題
って定式化した方がよいの??(自信ない)
>880 :氏名黙秘 :02/04/24 16:17 ID:9p3GPqTb
>抵当権付きの債権の二重譲渡の譲受人間の抵当権の優劣は、
>債権譲渡の対抗要件の優劣で決まるのでしょうか、
>それとも、抵当権の登記の優劣でしょうか
えっ?
被担保債権が譲渡された場合の抵当権って、すでに登記は具備されていて、
しかも附従性により当然に移転するわけだから、債権譲渡の対抗要件だけ
備えれば、それ以上の登記の変更とかはいらないんじゃないんですか?
とか言ってみるテスト
「面白い」ってかいたのは、個人的な感想。
「債権の2重譲渡で、(一時的にでも)抵当権は2重に随伴す
るのか?」
(「2重の随伴性」を考える必要あるのか無いのか?)
とかを、個人的に考えてみたことがなかったから。
>>908 感覚で答えるけど、議院内閣制というのは、
国民→国会→行政府っていう、民意の連鎖を作っておくことによって
行政府に民主的コントロールをおよぼすしくみ。
大統領制と比較したら明確になりますが。
で、議院内閣制では、国務大臣は内閣総理大臣が任命しますが、
内閣総理大臣が欠けたら、親亀がこけることになって子亀がこける。
国務大臣ふくめた内閣の民主的正当性の根拠が欠けることになる。
>914
大統領制だとそのへん違うのですか?
>895
>デバイスでも「債務不履行のとき」と書いてある箇所は判例の引用が載っているから(大判大6.11.4)、
むーん….
大判大6.11.4民録23.1965の事例って、一定の期日までに履行がなされないと
契約の目的が達成できない、定期行為(民法542条)にあたるような場合らしいん
ですけどね。
このような場合には、その期日を過ぎれば即、解除権が発生する、と考えても
おかしくなさそうだと思いますが。
履行遅滞による解除の場合も、同じように考えていいんですかね。
…つーか、教科書に載ってないような問題を出す奴が、一番悪いのだ。
917 :
甲13号証 ◆j0h9yeXQ :02/04/25 19:01 ID:2qhkRjQq
どうも、法学部以外出身者スレの甲でございます。
えっと、基本的なことになる思うのですが民法で解らないことがあるのでお聞きします。
詐欺による契約の取消についてなんですが、取消の意思表示前に利害関係に入った
第三者は、善意であれば96条3項が適用されますよね。悪意だった場合は×ですが。
でも取消後に利害関係に入った第三者は、善意だろうが悪意だろうが177条の対抗
問題になってしまうんでしょうか?この点についてまずご教授おねがします。
それから、もし177条の対抗問題になってしまっても、善意の第三者であれば、
94条2項の類推適用で保護されそうな感じがするのですが、それでも177条
の対抗問題にしてしまうんでしょうか?
できれば
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1012299083/l50 こちら方にお答えをお願いします。どうぞよろしくm(__)m
>>917 > でも取消後に利害関係に入った第三者は、善意だろうが悪意だろうが177条の対抗
> 問題になってしまうんでしょうか?この点についてまずご教授おねがします。
判例はそうだと思います。
> それから、もし177条の対抗問題になってしまっても、善意の第三者であれば、
> 94条2項の類推適用で保護されそうな感じがするのですが
という学説も有力ですよね。
たいていのテキスト・基本書に判例とこの学説は載っていると思います。
>>917 向こうにもかきましたが・・・
>詐欺による契約の取消についてなんですが、取消の意思表示前に利害関係に入った
第三者は、善意であれば96条3項が適用されますよね。悪意だった場合は×ですが。
でも取消後に利害関係に入った第三者は、善意だろうが悪意だろうが177条の対抗
問題になってしまうんでしょうか?この点についてまずご教授おねがします。
→判例はそう考えています。
>それから、もし177条の対抗問題になってしまっても、善意の第三者であれば、
94条2項の類推適用で保護されそうな感じがするのですが、それでも177条
の対抗問題にしてしまうんでしょうか?
→177条の問題にする立場は、復帰的物権変動を認めるので、完全な無権利者からの譲受とは考えません。
だから、完全な無権利者を前提とする94条2項類推は論理的に出てこないのです。
94条は2項はあくまで無権利者からの譲受を前提としてますから・・・
こんなんでよろしいでしょうか?
>>880 抵当権つきの債権が、AからB、AからCと二重譲渡されたが、
Bが債権譲渡の対抗要件を具備した。
抵当権については、Cが登記を経由した。。。なんてことがありえるのかな。
ありえるとして、Bがとりうる手段はどんなのでしょうか。
民事執行法の問題? ならばその条文を指摘していただけるとありがたい。
921 :
氏名黙秘:02/04/25 21:35 ID:VC0PY9Qk
「甲は、乙女の親の許しがもらえないため、18歳の乙女を誘拐して乙女と駆
け落ちした。」(短答OP7-54【事例】ウより)
これって結局何罪が成立するの?
922 :
氏名黙秘:02/04/25 23:07 ID:g5j+Tpnf
18の乙女を誘拐とは羨ましいかぎりだ
そして合意の上、性交渉ないし性交類似行為に及ぶ
営利拐取罪
>>921 親の監護権を侵害していると言うことで未成年者略取罪が考えられるけど、略取
行為がないから無罪なんじゃないの。
926 :
氏名黙秘:02/04/26 03:43 ID:7nqbY353
監護権から言ったら、その段階で無罪はないでしょ
927 :
おっし:02/04/26 08:46 ID:8aVg5ivN
かといって、この事例で、未成年者拐取罪が成立するのって、抵抗あるよな。
>>920 抵当権譲渡登記の抹消請求可能。
なぜなら、抵当権は被担保債権に随伴して移転するものであるが、今Bが被担保債権の
譲渡につき対抗要件を具備し、完全な権利者となり、Cは被担保債権につき完全な無権利者となった。
これにより、Cの抵当権に関する登記は不実登記となる。
登記に公信力がない以上不実登記には何の効果も生じないので、BCはもはや対抗問題にならない。
また、Bは正当な権利者であるから、抵当権に基づく妨害排除請求としてA−>Cへの
抵当権移転登記の抹消を請求できる。
>Cの抵当権に関する登記は不実登記となる。
結果的に、不実登記であっても、Cが登記することは可能な
わけですか?登記実務はそう言うものなのですか?<質問です>
>>926 法益侵害があっても行為がない限り構成要件該当性が認められないのでは。
駆け落ちだったら誘拐や略取であるはずがないでしょう。無理矢理誘拐して駆け
落ちと書いているのはその点を無視しろと言うことなのかもしれませんが・・・
ただ暴行・脅迫・詐欺・誘惑なしにただ子供を連れ去っても拐取罪は成立すると
されているので、単に監護権を侵害するだけの行為でも拐取にあたるとも考えら
れますね。しかしそれは思慮浅薄な子供だから言えることで本人が自ら進んで親
元から離れているような場合まで拐取行為を認めるのは無理なのではないでしょ
うか。
まあ駆け落ちの場合本人の同意があると言っても相手方の誘惑の結果だとも考え
られますが・・・でも本人に錯誤がない以上拐取罪の誘惑行為にあたるとは言え
ないでしょう。
売買で債務者の帰責事由で商品が滅失した場合、
引渡債務は損害賠償義務に転じますよね。では、
代金債権はどうなるのですか?
別途解除しうることから論理的には解除しない限り
代金「債権自体」は残っているのですか?
>>931 結論としては、代金債権は存続します。但し、通常は損害賠償債権と相殺されます。
解除しない限り契約は存続し、ただ商品引渡し債務が損害賠償債務に転化するだけだから、代金債権は影響を受けません。
>>929 登記官の審査は形式審査であるから実態と合致しない登記をしてしまうこともあると思う。
形式審査・・・委任状や実印等が揃っていれば登記できる。
この↓質問、いろいろ考えたけど、面白い(続)
Cの登記が存在しうるとすると、
抵当権の2重設定(譲渡?)の対抗問題(177条)の第三者に、
債権の2重譲受人「C」は、該当し「ない」ってこと??
>880 :氏名黙秘 :02/04/24 16:17 ID:9p3GPqTb
>抵当権付きの債権の二重譲渡の譲受人間の抵当権の優劣は、
>債権譲渡の対抗要件の優劣で決まるのでしょうか、
>それとも、抵当権の登記の優劣でしょうか
935 :
氏名黙秘:02/04/26 19:08 ID:l8QEY09E
失礼します。憲法の質問です。
・参議院議員のみで弾劾裁判所を構成することは憲法上許されるのですか?
「両議院の議員で構成」(64)となっていますが、これは、必ず衆+参(現行法)でなければいかん、ということでしょうか・・・
・「閉会中」と「休会中」の差がわかりません
衆議院解散中の参議院=閉会中 会期外=休会中 でよいのでしょうか?
以上、お馬鹿な質問ですが、どなたかご教授お願い致します
 ̄ ̄ ̄ ̄ ー───-------- ____ ̄ ̄ ̄ ̄ ー───-------- ___ ー───---
 ̄ ̄ ー───----グオオオォォォォォォォォォォォォ ─  ̄ ̄ ̄ ̄ ー───----- ___ ̄ ̄ ̄
ー───-------- _____  ̄ ̄ / ̄ ̄ ̄ \ソレモコレモオトコガワルインダ!ー───-----
──-------- _____  ̄ ̄ ̄ ̄ ー,/ l | | | | | l ヽ /ヽ__ ー───----
 ̄ ̄ ̄ ,. -─ 、 \/‐[ー] [ー]ヽ / / /\─-- ̄二二 ─、 ───
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ー───-- / `ー、. | `-' ;|/ / ) l´★`l  ̄ ヽ  ̄ ̄ ̄
- _____ ̄ ̄ ̄ ̄ ー─ / ヽ. |<TTTT>| /_, -‐ "´_ ゝ-- ' 〉  ̄ ̄
-- _____ ̄ ̄ ̄ ー──--| _,/⌒^ヽ | \ ̄ ̄// ̄ ̄ ー-- 二二二_ ─,/  ̄ ̄ ─
────--- ホ…ホントウニ コワイコトハ…| /ヘ l l / | | /  ̄ ,⊃ ー─-------- ___  ̄ ─-------
 ̄ ̄ ̄ ̄ ー────------- | | /゚ ゚ヽ ヽ |( / ̄ ̄ ̄ ̄ ー───------- ___
───--------  ̄ ̄ ̄ ̄ /\ ∨ /、_,ゝ ∪| ノ/\__つ------- _____ ー───-----
 ̄ ̄ ̄ ̄ ー───- / \ |/,---、\ |/ / ノ) ヒィィィ キヨミチャン ー───-------- _
───-------- __/ 社 \ \  ̄ ̄ ノ //⌒⌒`丶、 カンニンシテェ!! ー───----- ___
 ̄ ̄ ̄ ̄ ー───---,| 民 \/  ̄ ̄ ̄]つ/ / , -‐- 、 )─------- グヘヘヘ ̄ ̄ ̄ ー─_
___ ̄ ̄ ̄ 。゚oヽ ノ从 \ / / | / ノ ヽV ̄ ̄ ー─ 死ナバ モロトモヤデェー _
 ̄ ̄ ̄ 。゚o )ヽ)ヽ)ヽノl o ゚。 \/ / ヽl`V ; ; | ー─------/  ̄ ̄ ̄`ヽ、 ー──
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ー─- ソ ノl 。 ゚o \ ヽ Å ノ ]つ く __,/ノ )人 |  ̄ ̄ ─
人人人人人人人_ソ' ノヘ人人人人人 ブクブクブクブク 人人人人人人人,|´(o ) ( o)ゝ |人人人
人人人人 人人人 どぼ〜ん 人人人人 人人人人 人人人 人人人人, |__(、_, )_____, V`l/人 人
あぼ〜ん 人人人 LLLLLLノ /人
937 :
氏名黙秘:02/04/26 21:19 ID:xTUy1aIB
935です。
すいません、第1の疑問は解決しました。
「閉会と休会の違い」のみ、御教授お願いします
それから、「弾劾裁判所は、衆議院解散中、任期満了中は活動できない(構成員に欠けるから)が、閉会中は活動できる」というのはどういうことなのでしょうか?
↑のように理解すると、閉会中も衆議院議員に欠けると思うのですが、やはり↑の理解が違うのでしょうか・・・
>>937 休会と閉会は会期中かどうかの問題です。
会期中に活動を休止するのが休会。
会期自体が終了するのが閉会です。
解散が起こると衆議院議員がいなくなっちゃいます。
でも、それ以外(会期終了)の閉会の場合は衆議院議員がいます。だから活動可能なのです。
刑法各論についての質問っす。
公務執行妨害罪と威力業務妨害罪の区別の話に出てくる「公務妨害
罪の対象は権力的公務に限る」という説なんですが、この説は権力
的公務員のやる公務はどんなもんでも「権力的公務」として扱うん
ですか?
警察官の職務質問とかも「権力的公務」なんですか?
935>938さん
なるほど・・・
どうもありがとうございました
>>939 それに対する「打たれ強さ」を持った公務は、威力業務妨害罪で
保護してやんねーぞ、という説です。
警察官が職務質問中、不審者にボコられた場合ってのは
警察官は自力で対処することができます。
だから威力業務妨害罪は成立しない。
典型例。
942 :
氏名黙秘:02/04/28 22:19 ID:0/yKL8Pl
親族相盗例で親族関係が誰との間に必要かでよくある問題で、
「行為者と所有者及び占有者の双方に親族関係が必要」て説ありますよね。
それのあてはめで、
「甲は父が占有する物を窃取したが、それは
近所に住むいとこの所有物であった」
という場合、適用されるのは、244条1項でしょうか、2項でしょうか。
943 :
初学者:02/04/29 01:29 ID:???
平成元年25問記述ウで「取立債務の場合は弁済提供の程度は口頭の提供で足りる。
そして、弁済提供の効果として、債務者は債務不履行によって生ずべき一切の
責任を免れるから、履行遅滞の責任を負わない」(辰美の過去問本)
となっているのですが、
平成11年39問肢5では「取立債務の場合は、債権者の取立行為がなければ、
債務者としては履行のしようがない以上、まず債権者が取りに来ない限り、
確定期限が到来しただけでは遅滞とならない。」(同じく辰美の過去問本)
となっています。
この二つはどういうふうに理解すればいいのですか?
教えてください。お願いします。
>>943 まず平成11年の方は
取り立て債務は債権者の取立て行為が必要なわけだから
単に、期限(例えば4月29日に引渡し)が来ても債務者は
準備して待ってれば債務者としてなすべき事をしてるから
わざわざ口頭で連絡せんでも遅滞にならないんだよ〜。って、ここはOK?
持参債務は提供しないと駄目なのもOK?
では平成元年ですが
間違ってたら他の人よろしくね。
(多分)一度履行遅滞になった場合の話じゃないかな?どうだろ。
4月29日に取立てがあったけど準備できてなかった場合には
債務者はその後履行遅滞だよね。
この場合、取立て債務と言う形式は維持されてるんだから
債務者が例えば5月12日以降遅延利息等の責任を免れるためには
5月12日に債権者に対して弁済の提供が必要。
その場合も債権者の行為が必要だから改めて弁済の提供をする
場合にも口頭の提供で足りる。
そうなれば債務者は12日以前については責任を負うけど12日
以降については責任を免れると言うこった・・・・・かも。
アホか。間違ってるぞって思った方、後はよろしくです(すまん)
>>942 親族関係がどちらにもあるけど、片方は同居してない親族だったなら
二項じゃないですか?
両方が同居親族や血族・配偶者なら一項ですよね
両方がそれ以外の親族なら二項。
片方だけの場合は一項の場合に当てはまらないから
一項ほど利益を与える必要も無だと思う。
あれ?
☆ チン
☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ ___\(\・∀・)< ところで新スレまだ〜ぁ?
\_/⊂ ⊂_)_ \
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/| \__________
|  ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:| |
| |/
そろそろ、新スレ立てた方が…。
漏れは、ERRORが出て立てられません。スマソ。
948 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/04/29 13:33 ID:UFsd0qN3
民法で「Aは勝手にBの土地を占有して運用し、その才覚で通常得られない
ような大もうけをした。BはAに何を請求できるか」という問題です。
柴田先生の問題集なのですが、結論として「結局本問では、190条の原則
通りの処理がなされる。Aは通常当該土地の運用で得られる利益に相当する
額の金銭をBに返せばよい」とありました。
190条の解釈として、「全ての」果実を返還請求できると思われるのですが
・・・なぜこのような結論になるのでしょうか?
(本来柴田先生に聞くべきですが、メールで返答していただけないので)
まずは百選2の72番の判例を解説含めて読んでみては。
もう少し使えよ・・・
952 :
氏名黙秘:02/05/16 16:29 ID:ySPgGP2L
1000
953 :
氏名黙秘:02/05/18 16:36 ID:bFlU+xb0
あげ
1000ゲット
age
956 :
氏名黙秘:02/05/30 12:41 ID:5LrrI14c
1000
あーーーーー