952 :
氏名黙秘:02/06/01 06:42 ID:zmx873Gr
「もま」「むささび」
「むじな」「なぬき」
・
・
・
・
・
判例読んでもサパーリわかんないよぅ(TДT)
だれかもっと解りやすいように教えてください。
953 :
氏名黙秘:02/06/01 07:07 ID:ihUAbrkD
むじな事件は「むじな」という動物と「たぬき」という動物が
別個の動物としているとみんなが思ってたという背景がある。
それに対し、もま事件のほうは「もま」と「むささび」は別個の
動物であるというふうには思われていなくて、単にむささび
のことをその地方でもまと呼んでいたにすぎないという背景がある。
954 :
氏名黙秘:02/06/01 07:16 ID:ihUAbrkD
だからむじなをみても「たぬきを殺してはいけない」という規範にふれるとは
思わなかったと言うことです。むじなとたぬきは別だから。
いまこういう事件が起こっても、むじな=たぬきというのはみんな知っ
ているので、鯉を阻却されることはないでしょう。
それに対し、もまのほうはもまのほかにムササビという動物がいるという認識は
なく、ただ単にむささびのことを方言でもまと呼んでいたにすぎないので、
鯉が阻却されないのです。
955 :
前田:02/06/01 08:10 ID:???
裁判官が国民の納得する結論を出したまでのことです。
今秋に行われる商法改正で商号表記が外国文字も可となるのですか?
957 :
氏名黙秘:02/06/01 09:23 ID:nUICxnf4
エッチ画像不用意に見ていたらドミニカ共和国
からの国際電話の請求書が来た・・・
959 :
アホ君:02/06/01 12:02 ID:PdMat28u
政治的、経済的強制による条約は無効か有効か?
ウィーン条約法条約とかいうのを使って書け、。とか国際法で言われた
誰かしらないっすか?お願いします
960 :
どなたか力を貸してください。:02/06/01 19:26 ID:X9MQDogM
あの、わが国の地方自治体の支出は全政府支出の70%であると書いてあったのですけど、
どういう計算をすると70%になるのですか?89兆/85兆=105%になりそうですが。
961 :
氏名黙秘:02/06/01 19:40 ID:EaA/q0Zk
>>960 疑問があるんだが、全政府支出って地方交付金とかもはいるんだろ
それが地方収入になって地方支出に入るの?
すると全政府支出の値も役に立たないきがする。
962 :
947:02/06/01 19:54 ID:EaA/q0Zk
上級者の方に質問です。
ハゥハゥ音頭って知ってますか?
司法試験はどんな大学の人たちが受けるんですか?大学別合格者数一覧表
みたいなのあったら貼ってください。
基本書の読み込みだけで、どこまで対応できます?
>>952 ムササビもま、タヌキむじな両事件では判例統一されてないと言う意見もある。
整合性があると説明を付けようと苦慮しているのがフォローの解答
>>956 ローマ字にも門戸を開くということらしいです。
法務省のパブリックコメント参照。
>>957 52条(武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制)
を類推適用できる程度のものかなど考えられますね。
権利とは何か、とか
法律が拘束力を持つ根拠は、とか
法律・法学の系譜、とかいう
いわば実定法の解釈以前の知識はどれくらい必要なのでしょう
司法試験や実務でもそういった抽象論が正面から問題になることは皆無だと思いますが
学者ではなく法律実務家になろうとする者の常識として
基礎法学の分野で必要とされる知識は
基本書等で断片的に触れられているもので十分なのでしょうか
法律を社会制度・システムと割切って考えれば
足りるのでしょうか
968 :
180:02/06/02 18:31 ID:???
このようなスレがあるとわかったので、こちらで質問します。
どなたか教えてください。
そもそも、まず、ある事実につき、厳格な証明が必要か、自由な証明で足りるか
は刑罰権の存否とその範囲に関する事実については厳格な証明が必要だと
考えるのが通説だと思います。
そして、厳格な証明が必要だとすると、証拠能力が要求され、法律的関連性
として伝聞証拠にあたらないことも要求されるのが原則です。
しかし、弾劾証拠は実質証拠でなく補助証拠、すなわち、
補助事実を証明する証拠なので、
補助事実が刑罰権の存否およびその範囲を画する事実でない以上、
厳格な証明は必要とされず、自由な証明で足りると考えられます。
とすれば、そもそも、弾劾証拠は、伝聞も何も初めから問題にする必要ない
はずなのに(もちろん、自由な証明でも証拠能力が必要な場合ありと解すれば別)、
なぜ、伝聞を問題にするのか、という疑問です。
(これは、弾劾証拠を自己矛盾証拠に限定して考えた場合に、そもそも
非伝聞だから、328条は注意規定である、という議論とは別の次元
の質問です)。
愚問かもしれませんが、教えてください。
>>968 間接事実や補助事実は主要事実の存否を推認させるものである以上、
主要事実と同様厳格な証明が必要です。
970 :
969:02/06/02 18:46 ID:???
ごめん、撤回。補助事実は違う気がする。
あなたが言いたいのは、
「弾劾証拠は補助事実を争う=自由な証明=ために用いるものだから
もともと伝聞証拠でも良いはずなのに、
なぜわざわざ328条を設ける必要があるのか?
仮に328条が無かったとしても、弾劾証拠については、伝聞証拠は
もともと認められるべきではないのか?」
ということですか?
972 :
180:02/06/02 18:50 ID:???
969さん
確かに、間接事実との関連から、私もそう思ったのですが、田口先生
基本書p273に「訴訟法的事実は・・・B証明力を証明する事実
・・・からなる。・・・訴訟法的事実は自由な証明で足りる」
とあります。証明力を証明する事実とは、補助証拠のことではない
でしょうか。
973 :
180:02/06/02 18:57 ID:???
>971
そのとおりです。つまり、弾劾証拠を自己矛盾供述に限らない説をとった
としても、328条は伝聞例外の条文と捉えています。
私の疑問は、「伝聞例外というのは、そもそも伝聞証拠にあたるから
問題になるのであって、弾劾証拠は自由な証明で足り、
証拠能力を問題にする必要がないのであるから、そもそも伝聞証拠
とは言えず、伝聞例外という表現は不当ではないか。」
ということです。
「自由な証明」の中でも「伝聞証拠」だけはその危険性ゆえに
特殊なものとしてわざわざ別異扱いされているのだ、と
考えるのではだめですか?
・一般論としては、自由な証明で弾劾証拠は足りるのが原則
・但し、自由な証明の中でも、伝聞だけは、その特殊性ゆえに
例外的に限定されており、328条があって、初めて使用できる
。。。ってのは?
975 :
180:02/06/02 19:03 ID:???
訂正
補助証拠が内容の真実性を問題とする「伝聞証拠」であったとしても、
証拠能力は問題にならないから、「原則として禁止される伝聞証拠」
とはいえず、伝聞例外という表現は不当ではないか、ということです。
976 :
180:02/06/02 19:12 ID:???
>974
つまり、
本来、弾劾証拠は、証拠能力が問題とならず伝聞証拠でもいいはず。
しかし、伝聞証拠は実質証拠として使うのは禁止されるので
その潜脱手段として弾劾証拠として利用される危険がある
そこで、例外的に328条がある(それを伝聞例外と呼ぶかは別にして)
という理解ですね。
977 :
:02/06/02 19:16 ID:???
>>976 司法試験的にはそんなところで大丈夫なんじゃない?
あんまり悩まないほうが・・・
978 :
180:02/06/02 19:17 ID:???
>974
ただ、そうすると、328条は「弾劾証拠を限定する規定」
と考える必要がありますね(例えば、自己矛盾供述にかぎるとか)。
979 :
180:02/06/02 19:26 ID:???
>977
実は、こんなことを悩みだしたのも、
過去問か答練で「〜という証拠を、証拠として提出できる場合を述べよ」
という問題で、答案を作成した時に、
1.実質証拠としてだす場合
2.補助証拠としてだす場合
と、答案構成する時ってけっこうありませんか?
そのときに、2.補助証拠としてだす場合
を書くときに、328条をどう位置付けて書けばよいのか
疑問に思ったのです。
つまり、「補助証拠なので、証拠能力問題にならず、
320条1項は適用されない」と書き始めたあとで、
328条をどう位置付けようかと・・・。
補助事実にも厳格な証明は必要という学者もそこそこ居る
みたいだから(光藤とか)、180のように言い切るのは疑問があるなあ。
結局教科書はこの論点を意図的にとばして、あえていきなり328条の解釈を
してるんじゃないでしょうか?そこで「伝聞例外」といえてしまえば
補助事実云々にさわらなくて済むんだし。
論理的順序としては逆なんだろうけどね。
あと、「特に自己矛盾供述限定説を取った場合、そうでもしないと
328条の存在意義が本当になくなる」というのもあるのかも。
981 :
180:02/06/02 19:38 ID:???
>980
結局、328条を「伝聞例外」と捉えることにより同条に存在意義を
与える見解は、補助事実について厳格な証明を必要とする見解
を前提にするということでしょうか。
982 :
956:02/06/03 00:22 ID:???
>>966 丁寧に答えて下さって有り難う御座いました。
983 :
氏名黙秘:02/06/03 09:52 ID:RUQQ89qW
弾劾裁判所って特別裁判所禁止規定の例外として考えるんですか?
それとも裁判所という概念で考えず、三権分立を根拠に国会の裁判所統制機関として考えるんですか?
>>983 「すべて司法権は・・」の例外としても考えられるし、権力分立の
一手段としても考えられると思います。別に二者択一ではありません。
憲法のLRAに関する質問です。
芦部憲法新版補訂版188頁冒頭に、LRAは立法目的が正当な法律を対象
としている旨の発言がありますが、LRAは目的が正当でなければ使え
ないのでしょうか?
佐藤(幸)憲法523頁以下では目的について特に書かれていませんし、自分
としても目的が正当である事は要件ではないと思うのですが、いかんせん
芦部先生の記述ですので不安になります。
目的が正当でないのなら、そもそもそんな規制をする必要はないのだから
LRAを適用するまでもないと思われ
砕いて言えば、
「規制の目的が正当なのはわかった。だけど、同じ目的を達成するのなら
もっと国民の自由を制約しないで済む手段でやればいいじゃないですか」
というものでしょう
1000ゲットさせてください
1000ゲットさせてください
989 :
985:02/06/03 23:04 ID:???
>>986さん
いえ、そういう意味ではないんです。質問の趣旨が伝わっていない
ようなので補足します。拙文で申し訳ないです。
例えばある制約の違憲判断をする際に制約の目的・手段・程度を判断要素
にするとします。で、芦部先生の書き方だと「目的が正当→LRA→手段・
程度の判断」としなければならないようにも読めるので、どうなのかな?
と思ったわけです。
自分は「LRA→目的・手段・程度の判断」という展開で構わないと思った
のです。
自己破産、免責出てますけど開業しても良いですか?
もうすぐ1000
992
1000
あれ?
もいちど・・・
1000!!
994?
それ!!
1000
997 :
???:02/06/03 23:11 ID:???
1000!
うりゃ!
1000だろ
緊急参加
だめか1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。