【立憲と國體】皇室典範奉還及び帝国憲法復原改正 3
1 :
名無しさん@3周年:
2 :
名無しさん@3周年:2012/11/27(火) 21:58:18.03 ID:oKHPde2X
3 :
名無しさん@3周年:2012/11/27(火) 22:03:20.55 ID:xi6CaVip
4 :
名無しさん@3周年:2012/11/27(火) 22:04:27.22 ID:Imy7xNGb
5 :
名無しさん@3周年:2012/11/27(火) 22:07:24.01 ID:Imy7xNGb
6 :
名無しさん@3周年:2012/11/27(火) 22:12:50.40 ID:oKHPde2X
7 :
名無しさん@3周年:2012/11/27(火) 22:25:58.47 ID:Imy7xNGb
8 :
名無しさん@3周年:2012/11/27(火) 22:27:45.06 ID:xi6CaVip
9 :
名無しさん@3周年:2012/11/27(火) 22:59:52.53 ID:Imy7xNGb
10 :
名無しさん@3周年:2012/11/28(水) 10:57:10.74 ID:lHgW6VLG
谷田川惣 @yatagawaosamu
新無効論者は日本国憲法が憲法だったら国体は断絶し革命国家だと主張している。
だとすると憲法だと思っている99%以上の日本人は革命分子となる。
彼らの頭の中にある「世界」では、現在の日本社会及び日本人は反社会的勢力なのだ。
これが宗教だったら絵に描いたようなカルトと言うんじゃないの?
谷田川惣 @yatagawaosamu
私は日本国憲法の内容に不満はあるが国体の断絶だとは思っていない。
新無効論者は一瞬たりとも認めたら国体の断絶、革命だという。
すると日本国憲法を憲法としてお認めになってこられた昭和天皇や今上陛下は国体の断絶、
革命論者ということになる。恐ろしい考え方だ。
11 :
名無しさん@3周年:2012/11/28(水) 13:08:15.50 ID:Q6Uymes7
>理由1 改正限界超越による無効
七三条の改正手続で成立したという理論上の矛盾を説明する最も適切な学説として大要
次のような趣旨の宮沢俊義の八月革命説を挙げることができる。
1 明治憲法七三条の改正規定によって、明治憲法の基本原理である天皇主権主義と
真向から対立する国民主権主義を定めることは、たしかに法的には不可能である。
2 しかし、ポツダム宣言は国民主権主義をとることを要求しているので、
ポツダム宣言を受諾した段階で、明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が
成立し、日本の政治体制の根本原理となったと解さなければならない。つまり、
ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の革命があったとみることができる。
3 もっとも、この革命によって明治憲法が廃止されたわけではない。
その根本建前が変わった結果として、憲法の条文はそのままでも、その意味は、
新しい建前に抵触する限り重要な変更をこうむったと解さなければならない。たとえば、
明治憲法七三条については、議員も改正の発案権を有するようになったこと、議会の
修正権には制限はなくなったこと、天皇の裁可と貴族院の議決は実質的な拘束力を
失ったこと、国体を変えることは許されないという制限は消滅したこと、を認めなければ
ならない。
4 したがって、日本国憲法は、実質的には、明治憲法の改正としてではなく、新たに
成立した国民主権主義に基づいて、国民が制定した民定憲法である。ただ、七三条による
改正という手続きをとることによって明治憲法との間に形式的な継続性もたせることは
実際上は便宜で適当であった。
以上の八月革命説には有力な批判もあるが、この説の説くように、日本本国憲法は、
国民自身が自らの憲法制定権力に基づいて新たに制定したものである、と解するのが
妥当であろう。そう解すれば、明治憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり、
その手続きによる改正という形式をとったからといって、明治憲法から日本国憲法への
連続性が確保されると考えることは、法的には不可能だと言うほかはない。
(芦部信喜「憲法」29-32頁)
12 :
名無しさん@3周年:2012/11/28(水) 13:08:51.35 ID:Q6Uymes7
>理由2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
占領下の圧力に屈して制定されたものであるから国際法(ハーグ陸戦条約附属の陸戦規則
四三条)に反し、現行憲法は無効だとする(相原良一「現行憲法の効力について」)。
こうした主張に対しては、ハーグ陸戦条約は、交戦中のみ適用されること、わが国の場合は
交戦後の占領であり、したがって、原則としてその適用を受けないこと、かりに適用されると
しても、ポツダム宣言・降伏文書という休戦協定が成立しているので、「特別法は一般法を破る」
という原則に従い、休戦条約(特別法)が陸戦条約(一般法)よりも優先的に適用される
ことなどが指摘されている。
(芦部「憲法学1」187頁)
13 :
名無しさん@3周年:2012/11/28(水) 13:09:45.33 ID:Q6Uymes7
>理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無効性
1946年(昭和21年)5月19日に起きたプラカード事件では、被告は不敬罪によって起訴され
が行われた。この事実からも占領下であっても帝国憲法及び刑法が機能していたことは明白。
また、GHQによる占領はポツダム宣言の受諾によって連合国と大日本帝国とが交わした条約であり、
そこで求められた内容を施行する義務が日本にはある。同宣言にある「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を
施行するためには、帝国憲法と皇室典範を改正する以外方法はなく、憲法を基軸とした各種の法律も
同様に改正する必要があった。帝国憲法は社会契約説を前提とはしておらず、また、言論・宗教及び
思想の自由についても天皇から授かった恩寵であるとの立脚点から、その自由は容易に制約を受け、
治安維持法に見られる言論弾圧の事実もある。また、近代憲法の原則である「法の支配」の理念が
無いため、民選議員の権限は極めて限定的であり、元老や重臣会議などの憲法外の期間による
国家運営の決定為されるなど、民主的とは言い難い運用が行われていた。
ポツダム宣言を受諾した日本はこうした一切の非民主的条件を除去する必要があった。
すなわち現行憲法に改正されるまでの間、日本国内では帝国憲法及び各種の法令は現実として
運用されており、その上位に連合国の監視が置かれていたと解せば、改正手続きに関しては取りわけ
問題になることはないのである。日本政府も天皇の権限も帝国議会も改正されるまでの間は
存在し、機能していた。
14 :
名無しさん@三周年:2012/11/28(水) 13:22:25.45 ID:T/akH+HH
身分差別、男女差別 信教の不自由等、天皇制は憲法違反
天皇はふるさと朝鮮にもどり帰って来なくていい。
天孫降臨、男系、真床追衾、三種の神器、・・すべて北方アジアの習俗。
「高句麗、百済、倭は、同じ原理で作られたツングース諸国家群・・」民族学 梅棹忠夫
15 :
名無しさん@3周年:2012/11/28(水) 13:36:56.62 ID:OAUkj5xd
17 :
名無しさん@3周年:2012/11/28(水) 18:55:40.12 ID:lHgW6VLG
>>14 なにゆゑ朝鮮なのか意味不明だな。
寧ろ繩文人は朝鮮人とは違ふだらう。
http://www.geocities.jp/burke_revival/ (バーク保守主義の神髄)
・・・フランスが革命の狂気からようやく覚醒して英米的な憲法観を取り戻したのは、1875年の第三共和国憲法であった。無法者の無法行為にすぎなかった三部会簒奪から八十六年という歳月が経っていた。この第三共和国憲法の延長上に今日の第五共和国憲法(1958年)がある。
ところで、フランスの上院である元老院は、日本の参議院改革にとって貴重な参考例である。とくに、その選出方法である。それは二つの特徴をもつ。
イ) 選挙団による間接選挙であり、一般有権者の投票を排除していること。
ロ) 地方(田舎)が主としてこの上院議員を選出し、都市選出の上院議員を確実に少数となるように工夫されていること。
選挙団は、@国民議会(下院)議員A県会議員B市町村会代表で構成されており、その総数十万四千人のうち、市町村会代表が約十万人と九十七パーセントを占める。1968年の数字であるが、市町村会代表の過半数(五十三パーセント)が人口、千五百人以下の田舎村である。
これによって元老院議員三百十九名の多くをできるだけ“地方の旧貴族階級”から選出しようと図っているのである。
要するにフランスの上院の制度は、米国の「建国の父たち」と同じく、“民衆への不信”に立脚して“地方名士”のみを選挙人とし、この古き良き伝統と慣習の残る農村部を基盤としている旧貴族をできるだけ議員にすることにした。
下院を通過する法案を、上院が古き良き伝統と慣習からチェックしようという制度である。もちろん、英国貴族院のようにすべてが貴族(一代貴族を含む)ではないし、旧貴族は一部でしかない。
がフランス革命を愚行として反省している現代フランスは、上院とはどうあるべきかの本質がよくわかっている。
なお、フランスの上院の権限は、内閣と組めば、下院とほぼ対等になるようにしている。
英国の貴族院については、これほどデモクラシーと完全に隔絶した上院をもっている国は他になく、英国の憲法体制が世界の憲法の規範であるという事実を勘案するとき、日本の新しい参議院の道は自ら定まってくるように思える。・・・
・・・(C)参議院は改善できる―――「法の支配」と第二院の復権
日本の参議院には、二院制であるという最小限の機能を果たしている以上のものは何もない。衆議院議員になれなかった政治家の二軍キャンプ的な雰囲気がある。
しかし、参議院は第二院として、衆議院とともに、国会の任務の半分もしくはそれ以上を担う責任がある。
このためにも、参議院は第二院の存在意義の原点に立ち返らねばならない。
イ) デモクラシーの抑制という任務である。思想的にも制度においてもデモクラシーを制限するものでなくてはならない。
ロ) 国会の枢要な任務の中で第一院(衆議院)が果しえない部分を、参議院こそがそれを中核となって担うということである。
イ)について具体的に言えば、参議院議員は、一般有権者の投票にすべきではない。英国の貴族院議員のごとくデモクラシーから完全に超越することは、“デモクラシーへの抑制”という点で理想的なものである。
あるいは、フランスの元老院や建国から1913年までの米国の上院のような、間接選挙による方式もこの“デモクラシーへの抑制”という責任を果たしている。
あるいはフランスの元老院の投票の不平等配分による、“大土地所有者のいる、地方(田舎)重視”も第二院として十全の働きに資するものとであろう。・・
20 :
名無しさん@3周年:2012/11/28(水) 21:03:54.20 ID:lHgW6VLG
餘り西歐の保守主義は日本の保守主義に馴染まないと思ふが。
21 :
エドマンド・バーク リバイバル(保守主義・伝統主義):2012/11/28(水) 21:04:17.87 ID:gEpJcdA5
・・・例えば、日本の参議院は、英国型の貴族院とフランス型元老院の折衷型として次のような議員方法が考えられる。
【フランス型による選出】・・・間接選挙型
間接選挙によって選出された、四十七都道府県から各三名の計百四十一名をもって参議院議員とする。
【英国型による選出】・・・旧華族互選型
次に、復活した旧・公家華族の互選で選出される五十名の議員、同じく旧・大名華族の互選による五十名の議員である。
以上、【フランス型】+【英国型】=【総計二百四十一名】の参議院議員となる。
フランス型の間接選挙の方式は、県知事及び全地方議員(県、市、町、村)が投票権をもつものとする。一般有権者には投票権を与えない。
そして、投票人一人当たりの票数を役職の重要度を考慮して、県知事三十票、県議会議員五票、市町村長五票、市町村議会議員一票などと格差配分する。
そして、最も根本的なことはこの間接選挙で選出される百四十一名の参議院議員の政治家としての質である。
それは高い教養と真正のエリート性が要求されるが、都道府県相互で“選出する議員の質”=“都道府県の名誉”の競争のようなものになれば、日本の参議院は実体において衆議院より優位に立つであろう。
22 :
名無しさん@3周年:2012/11/29(木) 09:22:38.91 ID:t1ikipdH
>>20 参議院再選で中納言、三選で大納言みたいにして朝廷議政官復活にしてしまえばいいでしょ。
で比例は廃止、参院全国区当選か三選の「大納言」参議院議員でないと内閣総理大臣になれないとか。
大臣は全員参議院から出るようにしてもいいかも。
参院選が総理大臣や閣僚候補になる資格のあるものを国民があらかじめ選ぶ選挙になるわけで、
絶対に総理や国務大臣にしたくないのを落としてしまうための選挙は緊張感が出るだろうし、国会が参院半分のみとなった場合も相応に権威あるものとなるだろう。
衆院有力議員の参院出馬が政権狙いとして話題になると思う。日本人好みかな。
23 :
名無しさん@3周年:2012/11/29(木) 10:19:11.07 ID:UGo6C5Xi
>>22 ならば、帝國憲法の任命制と公選制の異なる選出方法の二院制に戻すてふ事も考へられる。
24 :
名無しさん@3周年:2012/11/29(木) 23:17:38.33 ID:UGo6C5Xi
谷田川氏に帝國憲法の告文の話をしたらはぐらかされた。
餘程、谷田川氏の忌諱に觸れたやうである。
25 :
名無しさん@3周年:2012/11/30(金) 12:19:30.20 ID:WeVl5o59
26 :
名無しさん@3周年:2012/11/30(金) 21:51:36.12 ID:WeVl5o59
27 :
名無しさん@3周年:2012/12/01(土) 12:43:53.82 ID:vN70sidO
28 :
名無しさん@3周年:2012/12/01(土) 14:37:20.97 ID:HxMrLn+y
天皇機関説なんぞ持ちだすのは欧羅巴の歴史を知らない無知蒙昧の馬路既知害www
29 :
名無しさん@3周年:2012/12/01(土) 22:23:31.65 ID:vN70sidO
30 :
名無しさん@3周年:2012/12/03(月) 09:47:27.70 ID:gR80VdTR
上念氏は人の質問には眞面に答へんな。
自ら「國體の連續性」なるものを人に問うておき乍ら、其の國體の何たるかを問うてゐる自身が説明出來無いのであるのだから、
何度同じ質問されても答へられぬ。
自分で説明出來無ぬ事柄を人に問ふなと言ひたし。
31 :
名無しさん@3周年:2012/12/03(月) 15:53:24.50 ID:gR80VdTR
32 :
名無しさん@3周年:2012/12/06(木) 11:44:18.93 ID:hCaLValf
33 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 10:58:01.77 ID:9JD6MtU0
谷田川氏は未だに排撃を止めんな。
もう是で御終ひとか畢りとか散々宣ふが、畢竟、未だに畢らないてふ……。
此の人は一體何を遣りたいのだらうか。
諸君は此処での発言を自筆の文字をもって書き著わせるのであらうか
35 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 11:08:35.51 ID:9JD6MtU0
36 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 15:51:57.20 ID:9JD6MtU0
37 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 19:13:51.08 ID:GwzCJr1w
社会保障制度などは、帝国憲法に違反している。
帝国憲法を復元して、違反している戦後体制の統治機構を根底から覆すことができるのである。
38 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 19:17:05.61 ID:GwzCJr1w
自衛隊は帝国憲法違反。
しっかりと、帝国陸軍、海軍、空軍を復活させる。
帝国憲法違反となる事例をあげていきましょう。
39 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 19:17:09.53 ID:9JD6MtU0
>>37 > 社会保障制度などは、帝国憲法に違反している。
もつと具體的に。
40 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 19:25:42.63 ID:GwzCJr1w
>>39 帝国憲法では、自助、共助、としてしか認められていない。
現行社会保障制度は行き過ぎである。
社会権や生存権、基本的な人権保障が根拠となり社会保障制度があるため。
社会保障制度は帝国憲法違反。
よって帝国憲法を復元し、社会保障制度を廃止、新たに共済としてのベーシックインカムを創設。
医療、年金、雇用、介護、生活保護、障害、を制度として一つに統一、簡素化させ縮小させるべき。
41 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 19:33:09.38 ID:9JD6MtU0
>>40 帝國憲法は抑占領憲法と違つて簡文憲法であり、當前の事は態々表記されてゐない。
禁止條項が存在しない以上は、法律に於て其を規定したとしても帝國憲法に矛盾する事は無いと思はれる。
假に帝國憲法が現在迄現存してゐたとしても、社會保障の規定は法律に於て設けられてゐる筈。
書いてゐないから出來無いてふのは、占領憲法のやうな繁文憲法に於ける憲法觀。
42 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 19:38:50.72 ID:GwzCJr1w
共済なので、民業を圧迫しない範囲で、国民各々個人が、皆で積み立てていき、共済としての負担と給付のバランスで、その範囲でのみ対応(医療年金雇用、介護障害、児童)。
管理、運用は国がやる。
既存の税外負担(保険料)としてつみあがったお金を一つにまとめ、それも財源として活用する。
負担と給付のバランスは、共済ですので、10パターンほど用意して、国民各々個人が決定していけばよい。
43 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 19:44:45.81 ID:GwzCJr1w
>>41 それじゃ、実際のところ占領憲法となんら変わらないよね。
名前だけ帝国憲法にしても、中身が日本国憲法じゃ意味がないわけで。
44 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 19:45:16.22 ID:zyl7qVh0
男系だ女系だ、クダランどうでもいいことを、大の大人がケンケンガクガク
ドウしようもなく劣化退化、最低首相安倍を二度も選ぶ最低国民
韓国は共和制、カビはえた天皇・日本より、意識進んでる。女性大統領実現か。
45 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 19:48:00.34 ID:9JD6MtU0
>>43 そんな事は無い。
天皇の統治權の否定、交戰權の否定等は、我が國にての國柄に關る問題であり、
皇室典範が法律の地位に貶められてゐるのも問題。
46 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 19:49:13.01 ID:GwzCJr1w
10パターン
負担は少ないが給付も少ない。
給付を超える以上のサービスは、自己責任。
負担は中ぐらい、給付も中ぐらい。
負担も大。給付も大。
これを10パターン用意する。
そしてベーシックインカムとして、10パターンに応じて、月々の給付が決まる。
47 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 19:50:32.97 ID:GwzCJr1w
48 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 19:53:20.06 ID:GwzCJr1w
帝国憲法に違反していても、法律で定めればいいなら、帝国憲法がないがしろになるだろ。
49 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 19:54:32.98 ID:GwzCJr1w
帝国憲法に違反していても、憲法9条みたいな平和主義を法律でやれば可能じゃないか。
50 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 19:55:32.99 ID:9JD6MtU0
>>49 何に違反するのか具體的に言つて貰はんと話にならん。
51 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 19:59:39.95 ID:GwzCJr1w
>>39 しかも、社会保障制度は、国民主権が根底にある。
国民が統治者である限り、権利は際限なく、とめどなくあふれる。
社会保障制度は権利保障のための、国民主権を担保するものでもある。
法律であればいいのであれば、国民主権を認めるといった、天皇の統治権を歪めることになる。
52 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 20:46:26.04 ID:GwzCJr1w
>>50 反しないと言うなら、帝国憲法と日本国憲法の実際上の部分は何も変わらず。
日本国憲法を帝国憲法として、なんら問題はないね。
53 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 21:31:22.24 ID:9JD6MtU0
54 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 21:42:56.52 ID:GwzCJr1w
>>53 そんなことはない。
社会保障制度についてもである。
55 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 21:44:04.00 ID:9JD6MtU0
>>54 だから其を阻礙する條文を示して呉れと言つてゐる訣だが。
56 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 21:54:52.38 ID:GwzCJr1w
交戦権についても帝国憲法では明確には規定していない。
それは当たり前のこととされていたため。
時代は変わり、9条として、交戦権を否定する法律があれば、平和主義には陛下の裁可や勅語もある、帝国憲法には反しないことになる。
57 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 21:55:57.42 ID:GwzCJr1w
58 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 22:00:06.88 ID:GwzCJr1w
無いものを示せと言われても、無いものは無い。
59 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 22:01:57.61 ID:GwzCJr1w
よって、日本国憲法を帝国憲法と名前だけ変えて運用したとしても、なんら問題はない。
中身はそのままだからだ。
60 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 22:12:16.18 ID:9JD6MtU0
>>57 社會權は帝國憲法制定以後、廿世紀に這入つてから生まれた者であつて、
帝國憲法に存在しないのは當然だ。
>>59 占領憲法第一條は、帝國憲法第一條に明確に違反する。
61 :
名無しさん@3周年:2012/12/08(土) 22:40:18.35 ID:GwzCJr1w
国民統合の象徴としての天皇も、国民主権の下の天皇も法律で規定できれば合憲。
天皇の裁可、勅語、思し召しがあるから。
62 :
名無しさん@3周年:2012/12/09(日) 10:02:15.65 ID:MSob5p3e
>>61 占領憲法第一條で書かれてゐるのは、「天皇の象徴たつ地位は、主權の存する國民の總意に基づく」とある。
併し乍ら、帝國憲法第一條「天皇之を統治す」は、「主權の存する國民の總意」に基づいてはゐない。
帝國憲法は、我が國に於ける歴史的な天皇の態樣を闡明した者に過ぎず、明かに雙方共に向いてゐる方向性は逆である。
63 :
名無しさん@3周年:2012/12/09(日) 10:02:46.74 ID:MSob5p3e
>>62 、「天皇の象徴たつ地位は、→、「天皇の象徴たる地位は、
64 :
名無しさん@3周年:2012/12/09(日) 10:21:35.44 ID:bJdlqkTA
>>62 だから何なのか。
天皇の裁可、勅語、思し召しがあるから帝国憲法下においても合憲。
原理原則を貫いて違憲だとしたいならば、社会保障制度やその他もろもろ、帝国憲法違反で、制度や統治機構を変えて、それから改正すべき。
65 :
名無しさん@3周年:2012/12/09(日) 10:24:00.34 ID:bJdlqkTA
自衛隊も帝国憲法において違憲だし、社会保障制度も違憲、参議院も違憲である。
天皇と内閣、官房の在り方も違憲である。
66 :
名無しさん@3周年:2012/12/09(日) 10:26:36.22 ID:bJdlqkTA
日本維新の会の橋下さんが言うように、統治機構を根本から変えたらいい。
その原動力を、帝国憲法において違憲であるからで通し、原理原則をしっかり貫いて、統治機構や制度を根底から覆さないといけない。
67 :
名無しさん@3周年:2012/12/09(日) 10:29:01.37 ID:bJdlqkTA
帝国憲法下の日本を復元し、そこから改正すべき。
それが原理原則を貫くこと。
68 :
名無しさん@3周年:2012/12/09(日) 10:37:50.70 ID:MSob5p3e
69 :
名無しさん@3周年:2012/12/09(日) 10:48:40.33 ID:bJdlqkTA
天皇陛下あっての国体。
君主自らが示した方向性は合憲。
帝国憲法では、どういう在り方がいいか明確に示されていないから、法律で決めれば合憲。
70 :
名無しさん@3周年:2012/12/09(日) 11:03:36.21 ID:MSob5p3e
>>69 「天皇と雖も國體の下にある」。
立憲君主制の本領とは、君主の統治權に一定の形式を定め、君主としての統治權の有樣と、一私人としての君主の有樣を分つ事にあり、
專制君主政體に於ける君主の有樣とは、君主の統治權に一定の形式が有らざるゆゑに、一私人たる君主の行爲にも臣民は遵法の義務を負ふ。
明治此方、我が國は所謂立憲君主國であり、 天皇と雖も國法の遵法の義務を負ふ。
加之(しかのみならず)、帝國憲法は五箇條の御誓文に本づく者であり、 天皇と雖も皇宗の詔を否定する事は出來無い。
71 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 09:27:55.03 ID:74JGdhmD
72 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 09:40:21.24 ID:74JGdhmD
73 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 09:50:30.89 ID:WBplI0r7
>>70 否定にはならない。
時代とともに変わるものゆえのこと。
なんら問題はない。
帝国憲法に、違憲か合憲か、あなたの恣意的判断でしかない。
時代的要請を無視し、第一条違反を言うのは、社会保障制度を合憲とする判断と矛盾するもの。
74 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 09:53:40.26 ID:WBplI0r7
75 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 09:57:53.97 ID:WBplI0r7
ミス
大英帝国も変わってきたなあ。
大英帝国の王室と皇室は深い関係にある。
時代とともに変わるところは変わるし、変わらないところは変わらない。
それだけのこと。
それを100年前のことを忠実に再現するというのは、やっぱり誰もついていかない。
政治的にもナンセンスなんですよ。
76 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 10:01:29.24 ID:WBplI0r7
それは、100年前の人々と、現在の人々じゃ共有する価値観が異なるから。
しかし、変わらず、共有できるところは共有できるんです。
それは国防であったり、平和主義であったり、人々が助け合う共済の理念です。
77 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 10:04:42.68 ID:WBplI0r7
先の大戦は日本が間違っていたと、過ちをしっかり認めたうえで国防を考えること。
でなければ、第二第三の過ちを繰り返すことになる。
しっかり歴史から学ぶことです。
そのうえで帝国陸軍海軍空軍の復活です。
78 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 10:07:50.03 ID:WBplI0r7
そして、皇室の理念でもある、平和愛好主義を政治的に貫くことです。
日本維新の会だからこそできることです。
国防と平和の推進です。
79 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 10:15:29.33 ID:WBplI0r7
だからこそ、社会保障制度は違憲だと宣言し、10パターンから負担と給付が選べ、サービスが選べる、共済システム&ベーシックインカムへと転換させるべきです!
所得が多い人は最低のパターンでいいでしょう。
逆に、所得が少ない人でも最高のパターンに加入すれば、月々のサービスの質は保障されます。
国民、個々の人々が選べる社会保障制度を構築します。
80 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 10:26:19.64 ID:WBplI0r7
民間にできることは民間に。
政府の無駄な肥大化が、政官財の癒着をうみ、レントシーキングに陥り、経済成長はできないとの研究成果があります。
民間保険会社への圧迫など、民業圧迫が経済成長を妨げている最大の要因なのです。
外資の新規参入も含め、社会保障の抜本的改革、グランドデザインを描き、日本経済の活性化へと繋げていきましょう。
81 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 10:50:15.58 ID:74JGdhmD
82 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 14:23:50.02 ID:aYpmqdaw
女性宮家の問題の
パブリックコメントて
単純に賛成か反対かで
分けてるの?
内容も見ないで。
83 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 15:32:32.90 ID:BYGEJu/Y
>82
今日一日で締め切り。賛成多いらしい。「募集について」には「日本語により」と書いてあってアンダーラインが引いてある。
84 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 22:18:17.04 ID:WBplI0r7
>>81 そこには、社会保障制度が、帝国憲法において合憲であると明記されていないではないか。
85 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 22:35:47.24 ID:WBplI0r7
大英帝国の王室の在り方だって変わったんです。
100年たてば、皇室だって変わるんです。
それを100年前の在り方に戻すのは頭がどうでしょうか?
ちょっと問題がありますね。
86 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 22:39:17.24 ID:WBplI0r7
嫁の手入れもできない皇太子が樹木の手入れをする時代なんですよ。
陛下はつねに平和ボケにつとめ、今や国民の平和ボケの象徴になってますよ。
時代が変われば制度も変わる。
変えるんです。
普遍性はない。
87 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 22:49:31.26 ID:WBplI0r7
しっかり主張できるのは、しがらみのない日本維新の会だけです。
国民の平和ボケの最大の要因が、皇室にあること。
しっかり主張していきます!
88 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 22:51:57.99 ID:WBplI0r7
石原、西村、平沼「橋下さん率いる、日本維新の会を批判する、遠藤健太郎(真正保守)には支持されたくないね。」
89 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 23:08:56.20 ID:WBplI0r7
遠藤健太郎なんかに助けられたくない。
日本維新の会から丁重にお断りします。
橋下さんが嫌なら支持しなくて結構だ!
上から目線で助けてやる的な、何様のつもりか。
遠藤健太郎なんかに支持されたら票が逃げるではないか。
90 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 23:20:38.48 ID:WBplI0r7
遠藤健太郎は街宣車で、脅迫や威力業務妨害をやってればいいんです。
立ち位置が、ポジションが違うんですから。
遠藤健太郎は日本維新の会とは無関係ですよ。
戦前の日本は、政府に批判的な言動をしただけで、連行され、拷問を受け、投獄されるなど、国民の自由は著しく制限されていた。
戦後、大日本帝国憲法から、日本国憲法に変わったことにより、日本国民は晴れて自由を手にすることができた。
この一事だけをみても、日本国憲法が果たしている役割が、きわめて大きいことは明らかであろう。
その点をきちんと踏まえずに、ネトウヨが憲法改正を声高に主張したところで、その主張は空疎なものと言うほかないであろう。
92 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 23:43:27.71 ID:WBplI0r7
日本維新の会は、日韓友好日中友好ですよ。
竹島に巡視船突っ込ませるのも、日韓友好をアピールするためです。
巡視船で竹島に接岸して、保安官と韓国警備隊員とが握手して抱き合えばいいじゃないですか。
その際に政府要人も乗船させますよ。
そして、島根県や舞鶴や山口から定期便出しますよ。
しかしだね、竹島の韓国警備隊が銃撃してきたならば、もうね、日韓友好は破産ですから、韓国の日本海展開戦力を徹底的に無力化させますよ。
一週間で!
93 :
名無しさん@3周年:2012/12/10(月) 23:44:32.23 ID:WBplI0r7
それと同時に、韓国政府に謝罪と賠償を要求しますよ。
94 :
名無しさん@3周年:2012/12/11(火) 00:01:37.64 ID:WBplI0r7
先の大戦、日本は加害の歴史ですよ。
そういうのを踏まえたうえでやらないといけない。
靖国は加害の歴史の象徴ですよ。
95 :
名無しさん@3周年:2012/12/11(火) 00:08:37.94 ID:3qU3UX50
慰安婦問題。
事実とは別にね、心情的に日本が個別補償したらいいんです。
その分、韓国政府から謝罪と賠償を得ますから!
96 :
名無しさん@3周年:2012/12/11(火) 00:24:08.86 ID:3qU3UX50
既成政党は、隣国にたいして、握手握手握手、握手一辺倒で。
日本維新の会は違う!
右手で握手、左手でカウンターパンチですよ。
そういう姿勢が大事。
97 :
名無しさん@3周年:2012/12/11(火) 00:29:28.82 ID:WJ9D6vne
>>84 社會保障等てふ者は、抑國體において何等違反する者でも無く、直接臣民に關る者である以上は其は法律に於て保障さるゝ。
帝國憲法とは飽く迄國家の統治法であり、臣民の基本的權利や義務の區々たる事柄は法律に於て保障さるゝ。
98 :
名無しさん@3周年:2012/12/11(火) 00:52:30.68 ID:O3Vsmmgd
99 :
名無しさん@3周年:2012/12/11(火) 02:08:21.11 ID:3qU3UX50
>>97 社会保障制度は、国民主権や基本的人権の尊重で、社会権や生存権が守られるもの。
あんたの言っていることは矛盾してます。
100 :
名無しさん@3周年:2012/12/11(火) 02:16:37.84 ID:3qU3UX50
基本的人権尊重や国民主権を認めることは、帝国憲法下でも合憲だと宣言してるようなもの。
社会保障制度を認めるとはそういうこと。
101 :
名無しさん@3周年:2012/12/11(火) 02:22:11.36 ID:YZg8m1PM
102 :
名無しさん@3周年:2012/12/11(火) 09:31:17.12 ID:uoPMgNsf
>>85 自国イギリスの血統の王朝ではないという事は一貫している。
103 :
名無しさん@3周年:2012/12/11(火) 09:38:58.82 ID:WJ9D6vne
>>99 抑國民主權なる概念てふ者は、單に言葉丈存在してゐる者であり、聢と定義が存在する者では無いし、社會保障とは何等關係無し。
帝國憲法に於て明確に社會權が否定されうるのならば、其を闡明せねばなるまい。
唯規定が存在せぬ事を以て否定されてゐるてふ事には成らない。
104 :
名無しさん@3周年:2012/12/11(火) 09:51:21.88 ID:WJ9D6vne
>>100 御前の云つてゐる事は、單に占領憲法の憲法觀を以て帝國憲法を論じてゐる丈であり、
帝國憲法と占領憲法の憲法の在方の違ひ、將又我が國の國法の在方を完全に無視してゐる。
「基本的人權」なる者は、佛蘭西流の人權思想に本づいた概念であり、米國を含めた革命國家に通ずる概念。
革命等に無縁なる我が國に於て、革命國家の價値觀で憲法を論ずる事自體が誤であり、
>>81で示した「國法學」の意味が解つてゐない證左だ。
105 :
名無しさん@3周年:2012/12/11(火) 10:13:40.93 ID:uoPMgNsf
>>100 非国民に対する社会保障が国民主権と矛盾するなら直ちに廃止し、これらが必要な境遇にある非国民を退去させ、退去までの間扶養に要した費用をその属する国に請求する事にしなければ日本国憲法違反という事になりますね。何条違反という事ですか?
106 :
名無しさん@3周年:2012/12/11(火) 18:13:40.28 ID:WJ9D6vne
107 :
名無しさん@3周年:2012/12/11(火) 18:53:40.67 ID:YZg8m1PM
109 :
名無しさん@3周年:2012/12/15(土) 21:46:24.74 ID:N9zNF5aA
ジョンのイマジンもよく左翼に利用されるわなw
ジョンて誰?
とか聞かれるぜ、若い奴にw
111 :
名無しさん@3周年:2012/12/16(日) 12:14:11.00 ID:b9l0Do4L
YTGも本當に懲りんな。
彼程散々「もう終り」と言つてゐた筈なのに。
ただの明治時代懐古趣味の偏執狂はもう卒業しなよ
113 :
名無しさん@3周年:2012/12/16(日) 13:37:54.67 ID:b9l0Do4L
>>112 「ただの明治時代懐古趣味」でなければ宜しいのか。
114 :
名無しさん@3周年:2012/12/16(日) 18:47:56.69 ID:1F5PhsLk
投票率がクソやわW
こりゃ自民党が勝ったな。
>>1残念やったな。
日本維新の会惨敗で夢破れたり。
115 :
名無しさん@3周年:2012/12/16(日) 19:52:55.34 ID:1F5PhsLk
社会保障制度は国が自由を縛るもの
憲法違反
選べる共済システムとして改革
10パターン用意して負担と給付、サービス水準は、国民個々の人々がそれぞれ決めればよい。
足りないぶんは民間保険。
月々6万円〜のベーシックインカムの実現
116 :
名無しさん@3周年:2012/12/16(日) 20:02:14.09 ID:1F5PhsLk
自民党275〜310
公明党27〜35
302〜345
過半数超え確実
クソやわ
117 :
名無しさん@3周年:2012/12/16(日) 20:06:48.49 ID:1F5PhsLk
西村真吾先生比当確!
バンザイ!
118 :
名無しさん@3周年:2012/12/16(日) 20:11:52.71 ID:1F5PhsLk
日本維新の会31議席
第三勢力バンザイ!
>>115 律令制でも口分田を公民に配ってるな。ベーシックインカムのための生産手段の配給と言ってみよう。
121 :
名無しさん@3周年:2012/12/17(月) 01:14:28.64 ID:AS5IMA5W
維新51議席獲得バンザイ!
122 :
名無しさん@3周年:2012/12/17(月) 01:18:36.87 ID:AS5IMA5W
クソやな
再可決可能
123 :
名無しさん@3周年:2012/12/17(月) 01:27:17.57 ID:AS5IMA5W
まあ社会保障は国家独占資本だからな
124 :
名無しさん@3周年:2012/12/17(月) 17:44:54.05 ID:HM77mMXf
280も旧仮名氏に言い負かされて遁走したし。
125 :
名無しさん@3周年:2012/12/17(月) 22:51:30.08 ID:AS5IMA5W
>>124 W
旧仮名遣いが答えてないだけじゃん。
126 :
名無しさん@3周年:2012/12/18(火) 06:31:14.39 ID:AQrkp5FE
アメリカ共和党
富裕層増税容認
財政の崖協議進展
日本もこうあって欲しいものです
累進税率の強化
127 :
名無しさん@3周年:2012/12/18(火) 08:44:29.21 ID:3IwUj6w5
皇室は、日本の諸悪の根元
天皇はふるさと朝鮮に戻り帰って来なくていい
128 :
名無しさん@3周年:2012/12/18(火) 09:11:53.54 ID:RHqKuZrw
諸悪の根源は米ソ式思想
皇室は秩序を保つために必要
129 :
名無しさん@3周年:2012/12/18(火) 13:17:56.95 ID:AQrkp5FE
社会保障制度はいらない。
社会保障を維持するために負担を強いるのは、国家による不当な搾取である。
憲法違反。
民間にできることは民間に、民業を圧迫。
社会保障制度は根本から改め、簡素化、国民一人一人の自由を高めるのは当然の流れ。
130 :
名無しさん@3周年:2012/12/18(火) 13:19:07.57 ID:AQrkp5FE
国家が不当に市場を独占している。
国家による不正行為である。
131 :
名無しさん@3周年:2012/12/19(水) 03:08:28.09 ID:L5YOe7fK
132 :
名無しさん@3周年:2012/12/19(水) 20:19:10.08 ID:JFJWTx4g
>>131 然なり。
GHQ草案を是とした事になつて終ふ。
133 :
名無しさん@3周年:2012/12/19(水) 20:22:20.05 ID:nVfs7rHX
>>132 しかし、大多数の国民は改正を支持すれば、民主主義であるから改正できる。
134 :
名無しさん@3周年:2012/12/19(水) 20:31:38.21 ID:JFJWTx4g
>>133 我が國は共和制の國では無い。
立憲君主國である。
135 :
名無しさん@3周年:2012/12/19(水) 20:35:52.86 ID:nVfs7rHX
自民党、維新、みんなで3分の2以上ある。
参議院でも3分の2以上とれば憲法改正できる。
136 :
名無しさん@3周年:2012/12/19(水) 21:11:37.31 ID:ap3l21Nx
大日本国憲法は素晴らしいところもたくさんあります。
きっと自民党を始めとした保守政党は参考にしてくれると思います!
昔の公民の教科書には
日本国憲法と
資料として
大日本帝国憲法が載っていた。
いかに日本国憲法が民主的で
良い憲法か比較するためにあったと思うが
俺は大日本帝国憲法の方が本物だと思った。
日本を近代国家にするための強い意思
独立の決意・・・感動物ですよ。
いつの日から知らないが今は大日本帝国憲法は
掲載されていない。
どちらが本物かばれるから。
138 :
名無しさん@3周年:2012/12/20(木) 07:44:11.09 ID:l8l2pMPQ
>>134 こういうパフォーマンス右翼が、憲法改正を頑なに拒絶しても。
たかが少数、数人ですから、意見は無視して憲法改正しますよ。
139 :
名無しさん@3周年:2012/12/20(木) 07:46:53.04 ID:l8l2pMPQ
街角パフォーマンス右翼は、街宣車転がして、昔の遠藤健太郎みたいに、脅迫、威力業務妨害に励めばいいんです。
こういう人とは、まったくの無関係ですから、勝手に支持して勝手なこと言っても無視しますよ。
140 :
名無しさん@3周年:2012/12/20(木) 09:49:06.28 ID:kcUl9nCV
>>138 何う頑張つても改正は無理だらう。
抑GHQ草案の條項を基に、我が國の憲法を改定しようとしても、畢竟、亦戰後が其の儘續く丈である。
無效宣言をすれば好い丈だ。
141 :
名無しさん@3周年:2012/12/20(木) 10:13:51.31 ID:XW5q4YyP
悠仁、女子大へ、チンポコ疑惑
142 :
イモー虫:2012/12/20(木) 19:19:31.12 ID:9hQFATGM
緊急時に限ったら平常時は表現の自由を暴走させられるから詭弁家は立ち去れ
超絶広範囲拡散ヨロシク頼む
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
反日の急先鋒アグネスと超大親友の安倍晋三は憲法を改正して日本人から基本的人権を奪おうとしているようだ
http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/466 ■人権を集団化(「韓国人はレイプ魔」と言っただけで逮捕される)、すなわち被害者がいない空想の規制も可能に
↓
自民党改正草案Q&A
>Q14「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に変えたのは、なぜですか?
>従来の「公共の福祉」という表現は、その意味が曖昧で、分かりにくいものです。
>そのため学説上は「公共の福祉は、人権相互の衝突の場合に限って、その権利行使を制約するものであって、個々の人権を超えた公益による直接的な権利制約を正当化するものではない」などという解釈が主張されています。
>今回の改正では、このように意味が曖昧である「公共の福祉」という文言を「公益及び公の秩序」と改正することにより、憲法によって保障される基本的人権の制約は、
↓↓↓↓↓
>人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにしたものです。
↑↑↑↑↑
143 :
名無しさん@3周年:2012/12/20(木) 19:37:05.55 ID:IRiaCvlF
800 :名無しさん@13周年:2012/12/20(木) 19:31:05.87 ID:44ud3iLX0
明治憲法を現代風にリニューアルした憲法にすればいいと思う
明治憲法は憲法がそのまま国のレイアウトを表現していてなかなかいい
それは端的に言えば「日本は現人神とその臣民が作る、神と人の国である」ということ
そして平時は人が国を治め、神は非常事態に大権を行使できるとしている
まさしく日本の伝統的な国の在り方を体現している憲法だ
神と人が国を作ってるなんて世界のどこを見渡しても他にないだろう。カッコよすぎる
144 :
名無しさん@3周年:2012/12/20(木) 20:06:59.63 ID:H6OA/TD1
民主党はマニフェスト違反。
自民党は不正選挙。
皇室があるかぎり国民は侮られ続けるだろう。
145 :
名無しさん@3周年:2012/12/20(木) 22:09:00.97 ID:kcUl9nCV
(畧)唯外國の憲法と同じやうに、我帝國憲法も立憲政治を行ふ爲に制定したものである。
併し之が爲に帝國憲法の解釋に付いて疑義があれば、直ちに外國の憲法の解釋に盲從して
我國憲法も同樣に解釋すれば宜しいと斯う簡単に考へては間違であります。
?先刻來繰返して申上げるやうに我憲法は、我國體の結果でありますから、
其根本たる我國體を考へ、それに抵觸せざる樣に憲法の解釋をして行かなければならぬのであります。
清水澄博士講述「國體論、丗二から丗三頁」
146 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 06:55:17.25 ID:NN+G7w0F
>>140 それはあんたのひとりよがりの想い。
民意とは掛け離れた想いなんですよ。
改憲のほうが無効宣言より民意により近いですから。
自民党、日本維新、みんな、で参議院でも三分の二とれば改憲発議ができますから。
より現実的。
いくらたっても無効宣言はやってきませんよ。
机上の空論。お花畑の考え。
147 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 07:01:21.96 ID:NN+G7w0F
>>145 >根本たる我が国体
それは時代と共に変わるもの。
大英帝国の王室も100年前とは大きく変わった。
価値観は移り変わるもの。
あなたの価値観が100年前の価値観だからと言って、回りのすべての人が同じ価値観を共有していません。
あなたの価値観は、野党にもなれない、議席がない少数政治団体でしかない。
社民党や共産党以下なんですよ。
148 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 07:15:44.65 ID:/eTsoyAZ
現実問題として、
現行憲法が無効だという考えが、
社民党や共産党を超えた政治勢力にまでなる可能性はほとんどないと思う。
仮に、社民党を超えて共産党に近い勢力にまでなったとしても、
せいぜい衆議院の議席では10議席未満だろう。
149 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 09:59:48.75 ID:HpoEj3Dh
>>146 民意つて、我が國は立憲君主國であつて共和國では無い。
其の意味が全く解つてゐないのか。
>>147 時代と共に普遍なる者を國體てふ。
150 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 15:42:53.20 ID:HpoEj3Dh
(帝國憲法)第一條の「大日本帝國憲法ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と云ふ事は憲法に依つて初めて定められた事ではないのでありまして、
我國國體上建國以來定まつて居る事であります。
日本の國體はかうだと云ふ事を憲法の初めに於て明かに示したに過ぎないのでありまして、此所に新規にさう云ふ事を定められたものではない。
從つて憲法に依つて夫が更に確定されたとか、更に認定されたと云ふ次第では全然ないのであります。
夫故に我日本國の國體は帝國憲法の制定に依つて何等影?を受けて居らぬのであります。
却つて憲法は國體の結果でありまして、國體の結果帝國憲法が出來たのである。
日本の帝國憲法は御承知の通り欽定憲法で、之は何人も知つて居ることでありますが、
何故に日本の憲法が欽定憲法であつたのであるか、偶然に欽定憲法が出來たと云ふ次第ではないのである。
我日本に於て憲法を制定するならば欽定憲法たらざるべからざる關係があつて、憲法が欽定されたのでありまして、偶然の結果では決してないのであります。
外の国に於ては新に憲法を制定するに當り、多くは議會の議決を經て出來て居る。
本來は憲法に依つて議會の組織が定まるのでありますから、其憲法を制定するときにはまだ形式の憲法上の議會が無い。
其所で民選議會を假に設けまして、其議會に憲法の成案を付し、それが可決になつて憲法を發布して居ると云ふ例でありまして、
我日本のやうに純然たる欽定憲法は外に例がないのであります。
外國にてはさうしなければ治りが付かない關係があつて、憲法を制定するときには假に議會を組織しまして、之に付議して居ると云ふ次第であつたのであります。
我日本の憲法はさう云ふ手續を經る必要はないのである。
?ち日本の國體では天皇が統治?で在らせられ、如何なる方法で國の統治を爲さるゝかと云ふ事は大皇が御定めに爲るべき事柄であります。
而して憲法は統治の方法を定むる規定でありますから、我國にては當然天皇が之を定めらるべき筋合であります。從つて議會に付議する必要は更にない。
それですから純然たる欽定憲法が出來る次第であります。
かう云ふ訣でありますから、唯偶然欽定憲法が出來たやうに考へては非常な間違である。
我國體の結果欽定憲法が出來たと云ふことを能く留意しなければならぬのであります。
151 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 15:45:40.95 ID:HpoEj3Dh
(畧)
憲法第七十三絛に將來此の憲法の條項を改正するの必要あるときには、かう云ふ手續を履まなければならぬと云ふことが規定されて居るのであるが、
若し之を誤解して、憲法第七十三條の規定に依れば、帝國憲法中の何れの條項でも改正變更が出來るのであると思つては非常な間違である。
先づ第一に憲法第一條を考へて見る。憲法第一條は日本の國體に關する重要な規定である。
第七十三條の規定に依れば第一條も變更が出來ると考へては大變な話である。
憲法の中には國體に關する規定と、國體に關係の無い規定とある。國體に關係のある規定は憲法を以て?對に動かす事は出來ない。
日本の憲法と天皇の關係に就いては先程申したやうな訣で、天皇が統治者に御在りになつて、其統治權で憲法を作られたのでありますから、
憲法は天皇に依つて定められたのである。白耳義のやうに憲法に依つて君主を設けたと云ふやうな關係ではない。
だから憲法に依つて何れの條文でも變改が出來ると思ふては非常な間違である。
憲法中國體に關する規定は觸るゝことが出來ない訣である。
若し憲法に依つて國體を動かすことが出來るとすれば、所謂末を以て本を推すと云ふ事になりますから、
憲法中の國體に關する規定は第七十三條の規定に依つても?對に改正することが出來ないものと謂はなければならぬのであります。
清水澄法學博士講述「國體論」より拔粹
152 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 16:23:09.45 ID:NN+G7w0F
>>149 立憲君主の大英帝国でも王室の在り方は変わってます。
国体の価値観は時代とともに変わるのです。
立憲君主の民意によって、大英帝国の王室のように、国民に開かれた皇室を目指すのが陛下の意向です。
153 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 16:29:23.30 ID:NN+G7w0F
立憲君主の民主主義ですから、改憲発議の要件、議席で多数を占めれば、旧仮名遣いのような少数派は無視され、改憲できるんです。
社民党共産党以下の議席にすら表れない、旧仮名遣いのような意見は反映されませんので。
残念でした。
154 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 16:30:23.98 ID:ooJ+wiqb
女系・女帝について、天皇・皇族の方々はどう思われてるのかな?
155 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 16:32:17.41 ID:NN+G7w0F
橋下さんのおかげで、たちあがれのメンバーがかろうじて当選できました。
選挙前予想では、たちあがれ太陽の党は0.0%に近い支持率でしたね。
156 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 16:36:29.85 ID:NN+G7w0F
それは遠藤健太郎のようなゴロツキに支持されれば票は逃げて行くんですよ。
せいぜい維新(パクらないでね(笑)政党・新風で頑張りなさい。
157 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 16:45:07.49 ID:NN+G7w0F
だいたいね。
少数派の分際で、何を抜かしとんのか、夢物語ですか。
少数派が首相候補を出すなんて馬鹿げた儀式ですよ。
パフォーマンス右翼となんら変わらない儀式ですよ。
夢物語なんです。
日本維新の会は、安倍さんに票いれますよ。
石原さんには悪いけどね。
158 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 18:06:28.24 ID:HpoEj3Dh
159 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 18:30:03.39 ID:NN+G7w0F
160 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 19:19:40.58 ID:HpoEj3Dh
161 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 19:32:15.41 ID:OZGpGIRr
>>159 歴史を突き抜けて伝承と神話の世界に起源を持つ世界最古の皇統に属する天皇陛下が離婚騒動でカトリックより分離したイギリス国教会の首長ごときの真似をされても困る。皇室の皇族がイギリスの王族のようになったら国民は我慢しない。
宮内庁が参考にすべき点があるとしたらむしろカトリック教皇庁の方だろう。宮内庁や外交官の聖公会の比率は1万人に4人くらいでいいんではないか。
162 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 20:57:05.75 ID:NN+G7w0F
>>160 ここ政治板だし、憲法は政治的な問題ですから、政治的に判断するのは当然。
>>161 それは皇室の立場とは異なりますね。
あなたの考えにすぎません。
163 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 22:32:37.71 ID:OZGpGIRr
>>162 議会の母たるイギリス国会が宣言した臣下の福利に鑑みても国政の福利は国民が享受すると宣言した日本国憲法前文に照らしても
1億の国で4万人のイギリス女王を首長とするイギリス国教会信徒の公務員の割合は1万人に4人であるべきだ。
164 :
名無しさん@3周年:2012/12/21(金) 22:40:10.04 ID:NN+G7w0F
>>163 政治家になって多数派になればいいでしょう。
少数派だからムリですね。
165 :
名無しさん@3周年:2012/12/22(土) 13:32:38.20 ID:JJ/pXefX
166 :
名無しさん@3周年:2012/12/23(日) 07:19:25.90 ID:X/dQ4K7p
>>164 例えば、国民が総意によって国と国民統合の象徴とした存在を、宗教的少数者が宗教的野心のために公僕の地位を利用することにより、別物とされては国民に存する主権にかかわるということです。
千人に一人では多過ぎると思うのですがお考えではどうですか。
167 :
名無しさん@3周年:2012/12/25(火) 21:53:39.09 ID:BHeFDf6J
168 :
名無しさん@3周年:2012/12/27(木) 05:49:40.21 ID:j7aCm8o/
>>149 具体的に” 時代と共に普遍なる者”ってのが何か挙げて見てくれ。
169 :
名無しさん@3周年:2012/12/27(木) 11:04:24.20 ID:dgw5/LBv
>>168 判り易いところで言へば男系皇統。大和言葉とか。
170 :
名無しさん@3周年:2012/12/27(木) 22:01:30.48 ID:SXU1Hr1L
よはいかに ひらけゆくとも いにしへの くにのおきては たがへざらなむ
社民党や共産党が好きなバカにはわからんわなw
171 :
朝まで名無しさん:2012/12/28(金) 11:09:42.14 ID:dRwWVKn6
天皇絶対は、日本絶対となり、天皇制タブーで思考停止
後ろ向き、内向き ナルシスム国家
韓国やアジア諸国は共和制、自由で、意識がドンドン進んでる。
172 :
名無しさん@3周年:2012/12/29(土) 19:15:00.42 ID:T8CfTlF7
>>171 > 韓国やアジア諸国は共和制、自由で、意識がドンドン進んでる。
タイ王國は御前の云ふ「後ろ向き、内向き ナルシスム国家」なのか。
173 :
名無しさん@3周年:2012/12/30(日) 00:37:55.01 ID:1K9evLXs
>>172 保導連盟事件で李承晩初代大統領が160万人虐殺したのにいまだに大統領制なのは学習能力が無い証拠。北朝鮮もいまだに共和国だし。
スレチですが、こんなの貼ってありました。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
拡散希望:朝鮮学校無償化阻止のためのパブリックコメントにご協力ください。
自民党は朝鮮学校の無償化を阻止するための法改正を予定しています。
法改正(抜け道的な条項を削除するためのもの)には、その前提として
パブリックコメントを集める作業が必要とのこと。
文科省の該当ページは下記です。(自民党の提起した)改正案に賛成する旨をお書きください。
外部リンク:search.e-gov.go.jp
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
174 :
池田大作:2012/12/30(日) 01:00:20.73 ID:mcv9IiX8
創価諸君よ!
田浦本部横須賀桜山支部の高橋裕之氏が年末ジャンボで6億円当たるようにまた女子部と結婚成就と障害者年金1級受給と健康とご長寿と貯金残高10億円と刑事権力から護り抜く祈りを残り2日間30分しっかりと高橋裕之氏に題目を送って行こうではありませんか!
また女子部は何が起きても高橋裕之氏について行きなさい
いいね!
175 :
名無しさん@3周年:2012/12/30(日) 05:13:42.62 ID:EvmbZgGp
未だに共和制が好いとか云ふ馬鹿がゐるのが。
サヨクつて奴は、小學生竝に頭が幼稚だ。
176 :
名無しさん@3周年:2012/12/30(日) 11:15:10.11 ID:1K9evLXs
北の地上の楽園はいまだに共和国。
三島由紀夫は憲法改正するべきだと主張していました。田久保氏は憲法改正だと主張なされていますが、憲法改正という考えはナンセンスです。占領憲法は破棄し、帝國憲法は有効だと主張しませう。
178 :
名無しさん@3周年:2012/12/30(日) 14:50:11.68 ID:zDjYEEys
憲法改正は單に戰後體制を固定化させる丈に過ぎず、安倍氏が「日本を取戻す」てふのならば、
其は、占領典憲とヘ育敕語の無效確認が爲された先にこそある。
改正は、「日本を捨去る」行爲にしかならない。
>>177 大政奉還に主権者たる国民の1/2が応じればね。
現実的ではないんじゃないかな?
日本国憲法は空文化
大日本帝国憲法は時代錯誤
日本は移民国家でもなく、イデオロギーを掲げた人工国家でもない
憲法より先に出来た民法は改正を重ねて機能している
そもそも成文憲法が不要
>>177 帝国憲法?
土人国家に戻るつもりかよ
特高警察、男女平等じゃない、基本的人権もない時代に
182 :
名無しさん@3周年:2012/12/31(月) 10:15:30.44 ID:3ZZmY3ti
>>180 > 大日本帝国憲法は時代錯誤
だつたら復原後に現代に合ふやうに改正すれば宜しい。
>>181 今も男女平等かよ。
「基本的人權」つて、御前は小學生かよ。
183 :
名無しさん@3周年:2012/12/31(月) 10:21:13.80 ID:82yu/x94
>>181 一等国民大日本帝国臣民になりたいと隣国臣民は嘆願した。
184 :
名無しさん@3周年:2012/12/31(月) 16:57:16.86 ID:shjfJG5V
早く無效確認をしよう。
早く無效確認しませう。
安倍氏の掲げる憲法改正の主張等幻想に、過ぎません。
占領憲法は、無效なのです。破棄しなければならなひのです。
帝國憲法は、有效です。
今年は占領憲法を無效宣言をする人達が増えて欲しひですね。
188 :
名無しさん@3周年:2013/01/03(木) 01:10:58.18 ID:bCVdyToh
占領憲法が有效つて有得んだらう。
有效とか云つてゐる奴は遵法精神が無いのと變はらない。
未だに占領憲法を護憲する勢力を粉砕しなければなりません。国民が占領憲法を無効だと気づいて戴きたい。
占領憲法は無効です。
190 :
名無しさん@3周年:2013/01/04(金) 01:57:25.06 ID:R03I+Wt0
占領憲法を之是とせる者共の意識は、法家韓非子の其の概略に論が酷似してゐる、
法治主義とは、法とは何かという共通了解が認められる場において求められる規範。
現代の日本国民は、帝国憲法を憲法として認めてない。
帝国憲法を法だと思ってるのは、公民館の一室という場で認められる国体護持塾のようなカルト集団の中だけだ。
国家という場で考えれば、法治主義の考えに沿わないのは、カルト集団である南出一派。
192 :
名無しさん@3周年:2013/01/04(金) 20:45:25.72 ID:rSjluacr
193 :
名無しさん@3周年:2013/01/07(月) 09:30:03.17 ID:z1r/Ci2/
194 :
名無しさん@3周年:2013/01/07(月) 21:02:40.79 ID:z1r/Ci2/
>>191 帝國憲法を單なる實定法としてゞしか認めてゐない時點で、御前は帝國憲法を殆ど理會出來てゐない。
法の支配における”法”とは社会に認められる習慣や伝統に根ざした不文的な規範を含む概念。
しかし、ここで意味する習慣や伝統といったものは、”法”とは何かを振り返ったときに、
今”現在”でも共通了解できる規範を意味し、過去にはそのようなものがあった物までを含めない。
エドワードコークにしても、長い時間と淘汰を経て残ってきた規範の前では、国王もその規範に従う存在であるとするの趣旨。
既に共通了解かされずに淘汰された帝国憲法を規範だと捉えるのは、法の支配からも逸脱してる。
それから国体のような歴史的概念は含むものは、人間が認識する以前にアプリオリに客観的に存在するのではなく、
ある人が「国体とは何だろう?」と間主観的に考え時に、事後的に解釈学的な見地から想起されるもの。
人間の認識が契機である以上、解釈に際してはその人間が生きてる時代性が反映され、国体のような歴史に根ざした信念体系は更新せざる得ない。
また人間が認識する以前から、物事には客観的な性質が宿っており、国体にしてもアプリオリに備わる性質を汲み取り理解することが、
物事の正しさに近づけると考えは、アプリオリな存在である神の教えを理解すれば、物事の道理がわかるとするような宗教と一緒。
信念的体系を普遍的な地位に位置付けた上で、そうした設計書を基準に物事の道理を考えるは、
宗教のみならず左翼に見られる人権主義者や、マルクス主義に認められる思考パターン。
ルソーにおける設計主義が!とか、言ってるカルト集団自体が、設計の中身を挿げ替えただけでの設計主義者。
保守とは、「長い時間と淘汰を経て”現在でも残った”」ものに敬意を払うものであって、
淘汰されることによって、消えてなくなったような考えを思い出したように保守することじゃない。
伝統や慣習という理解にしても、現在における共通了解が認められた上で言えることだ。
つまり保守と呼べず、復古的な傾向を抱える極右集団かカルトの類。
197 :
名無しさん@3周年:2013/01/07(月) 22:35:02.89 ID:FOuPHHa0
日本人全員がこうした振る舞いが伝統じゃないと認識したら、そうした判断を下した日本人が暮らす社会の中で伝統になる訳がない。
コイツアホだな。
199 :
名無しさん@3周年:2013/01/07(月) 22:47:21.78 ID:z1r/Ci2/
>>195-196 憲法違反及び國際法違反で成立してゐる者を、規範であると豪語して止まぬ遵法精神無き輩が言ふ臺詞とは思へん。
>>199 規範が規範である根本理由は、法が法であるという共通了解。
だれも了解しないような国体のような概念から原初的に基礎付けられるのではない。
キリスト教のようなメジャーな宗教ならいざ知らず、新興宗教の教義に基づいて、
物事の分別を図ってると一緒。南出一派は。
100人中が100人がある振る舞いは伝統じゃないと考えたら、だれが伝統だと言い出すだよ。
人間の意識から超越したところに、普遍的なイデアのような存在がアプリオリにあると信じてるあたり、
悪しき近代の西洋思想そのものじゃん。
アホだー。
202 :
名無しさん@3周年:2013/01/07(月) 23:44:56.37 ID:wm5dVaZ4
南出さん、引越しおばさんに似てませんか?
顔とエキセントリックなところが。
204 :
名無しさん@3周年:2013/01/08(火) 02:38:13.65 ID:5mFhR+so
205 :
名無しさん@3周年:2013/01/08(火) 08:35:32.02 ID:J649axyB
>>200 日本じゃキリスト教は超マイナーな新興宗教。もともと新興宗教だし。
206 :
名無しさん@3周年:2013/01/08(火) 08:40:24.17 ID:jWF0Sf/e
>>200 > 規範が規範である根本理由は、法が法であるという共通了解。
法の效力てふ者は、實效性と妥當性を有す者を以て效力足りうるのであつて、
「共通了解」なる者の論點は、法云々の話の輕重から言へば其の下位に屬す。
「共通了解」が實效性と妥當性を上囘る價値がある者だとしたら、ソクラテスの「惡法もまた法なり」も、
「共通了解」てふ觀點で絶對的な效力を持ちうる事となり、畢竟、社會が猖獗を極める事となる。
「惡法もまた法なり」は、自然法學的立場からすれば斷じて認めうる者では無く、否定せねば成らないのであつて、
「惡法は無效なり」こそが當然であり、「共通了解」なる者に法の效力の價値を置くのは危險である。
>>208 >法の效力てふ者は、實效性と妥當性を有す者を以て效力足りうるのであつて、
”法の効力”とは、”法とは何か”が確定したのちに及ぼすことになる影響。
実効性と妥当性は、そうした影響を及ぼす上で求められる担保。
つまり、実行性と妥当性は、法であるという共通了解の後に求められる事後的な性質。
それから自然法論にしても、自然法とは何かとする共通了解の上で理解される。
多くの人間が了解する以前から、
「自然法(或いは国体)の摂理は、南出の教義を習得したものだけが理解できるのだ!」
といった特定の信念体系に普遍的な特権性を付与するような考えではない。
208 :
名無しさん@3周年:2013/01/08(火) 10:05:17.43 ID:jWF0Sf/e
>>207 「法の段階?によれば、全ての實定法規はその規定の一般性又は特殊性に從つて上下の段階に配列され、
上位の一般規範は下位の特殊規範の妥當性を根據づけ、下位の特殊規範は上位の一般規範を自己の中に具體化せしめて居る。
此の法秩序の段階を次第に上方に向つて遡つて行けば、我々は實定法上の最上級規範たる憲法に到達するのであるが、
實定法的意味での憲法は實は未だ法の妥當性の最の制約?ではなく、更に上位の規範たる「根本規範」若しくは「法論理的意味での憲法」の制約の下に置かれて居るのである。」
尾朝雄氏?「法哲學」、第二篇法哲學の問題、第一章法の本質、四法と政治、二百丗二頁
↑實效性と妥當性を説いた尾朝雄氏は、其のやうな事を前提としてゐない。
国体護持塾って、マルクス主義者と変わらないじゃん。
マルクスが唱えた唯物史観を正しく理解する人間だけが、社会の道理を弁える前衛的な存在だと思い込んでる。
唯物史観の代わりに、南出の教義として不文憲法を鎮座させた上で、物事の道理を秩序付けだけじゃん。
ほんとカルトよ。
根本規範の意味内容を制約付ける”規範”とは、人間が間主観的な理解から生じる認識。
つまり、その人間が生きてる社会の中で、共通了解が得られるであろうとする信念から想起される。
また”根本”といった普遍性を問うようであれば、想起された信念は、より開かれた社会との整合性を深く考える必要がある。
特定宗教や南出の教義の中で、根本規範の妥当性を位置付けるのは、マルクスやカルトの思考パターンと一緒。
211 :
名無しさん@3周年:2013/01/08(火) 13:19:14.17 ID:jWF0Sf/e
>>210 何か勘違ひをしてゐるやうだが、占領憲法が帝國憲法の規範の下に改正が行はれたのであれば、
其の效力の妥當性と實效性の基は帝國憲法の規範性に順ずる。
其を無視するのは單なる立憲性の無視に過ぎない。
>>211 戦後憲法は、連合国による力の一撃によって、それまであった法学的なパラダイムの枠外から作り上げたもの。
異なるパラダイムを要求してる以上、改正手続きは共通了解を率先させるための儀式的なものに成らざる得ない。
また、法学的なパラダイムが異なるところから作成された憲法であっても、国家という場において広く共通了解が得られれば、
憲法は憲法として存在するし、パラダイムが異なる以上、帝国憲法の下位規範にもなり得ない。
それから立憲主義とは、「憲法とは何か」ということについて、国家という場の中で広く共通了解された後に問われる規範。
南出教のように公民館の一室の中で、「帝国憲法は現存してるです!」といくら叫ぼうが、国家という場では帝国憲法は既に憲法じゃない。
教義活動が行われる公民館という一室の中で、信者だけが集まって神様は本当に存在すると信じることで、
なんとかその実存性を支えてるのと変わらない。
広く理解され難い信念体系を前提として据えた上で、立憲主義に基づく規範性が問うことが話の始まりだと考えてるあたりは、
アプリオリに普遍的な神の存在や、唯物史観を言い出すことになる、カルトやマルクス主義者とまるで一緒。
213 :
名無しさん@3周年:2013/01/08(火) 19:54:20.76 ID:rjZua+yn
宮内庁による仁徳天皇陵破壊を許すな!
西村真悟先生による質問主意書提出を支持する!
>>213 周濠の外側は破壊しつくしたというのに今度は何?
215 :
名無しさん@3周年:2013/01/09(水) 09:00:01.22 ID:ALDNdKGH
>>212 > 戦後憲法は、連合国による力の一撃によって、それまであった法学的なパラダイムの枠外から作り上げたもの。
> 異なるパラダイムを要求してる以上、改正手続きは共通了解を率先させるための儀式的なものに成らざる得ない。
> また、法学的なパラダイムが異なるところから作成された憲法であっても、国家という場において広く共通了解が得られれば、
> 憲法は憲法として存在するし、パラダイムが異なる以上、帝国憲法の下位規範にもなり得ない。
↑だから單なる立憲主義の否定に外ならない。
現代哲学は近代合理主義の批判の上に成立した学問だとも言えます。
そうした批判の一つに「根拠の逆転」という指摘があります。
今現在、人間が生きてる「生活世界」に対し、国体のように「学的、理念的世界」は仮説、抽象、論理によって成り立ってる世界です。
本来であれば、前者における経験の延長上に、「理念的な世界」の構築が求めれるはずのものが、
「生活世界」そのものが、論理や秩序だった物として観察対象になりえなかった一方で、「理念的な世界」は仮説、抽象、論理のもとで学が積み上がることになった。
こうした学としての偏りは、「根拠関係の逆転」を生み、「理念的な世界」を完全な体系を作り上げることで、「生活世界」の方を説明するようになった。
「根拠関係の逆転」状態にあり、「生活世界」をコントロールする意図が含まれた「理念的世界」とは、
具体的にはキリスト教の宗教だったり、社会契約説における自然観であったり、日本の国体思想も該当することになります。
宗教戦争が象徴するように、国家を統治(=生活世界)する上で決定的な意味を持つことになる、
「理念的世界」を説明する信念体系を巡る争いに発展することにもなりました。
現代哲学の始祖とも呼べるニーチェは、「人間とは認識するものではなく、価値評価をする生き物だ」とし、
「根拠の逆転」状態だった合理主義を批判の遡上にあげ、現代哲学の基礎を作り上げることになりました。。。。
ポイントとしてまとめると以下の通りです。
1.日本の国体思想は、近代合理主義と同じ思想的なフレームワークを伴いながら誕生した。
2.日本の国体思想を正しく認識することが、現在生きてる人間の社会生活にとって正しさにつながるとする考えは、
近代合理主義の人間に見られる特徴である。
3.一方、現代哲学では今生きてる「生活世界」での経験を介して、「理念的世界」を価値評価、あるは解釈する存在。
「生活世界」にとって「理念世界」が資するようなものでなければ、淘汰の対象にもなり得るということです。
保守というのは、本来「長い時間と淘汰を経て”現在でも残った」もの対し敬意を払う姿勢だと思いますが、
根拠として言えることは「3.」のように風雪に耐えて残った実績が求められるのではないでしょうか。
淘汰されることになった、「理念世界」に対し一方的に人間の認識を従属させることは、
「理念世界」を恣意的にシンボル操作することによって、容易に全体主義的な社会を生み出すことにもなります。
近代合理主義の一つの到達点は全体主義だと解されるは、こうした理屈が認められるからです。
>>203で、帝国憲法における臣民の権利の元ネタは、日本の不文憲法ではなくフランス人権宣言にあることを指摘したことにつながる話ですが、
昭和という時代には、「国体」という言葉は法律上の用語として使われるようになったため、大審院ではその定義が判決の中で説明することが求められました。
国体の核心とは、帝国憲法第1条と第4条が国柄としての核心であるという定義が示されることになりました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
つまり戦前の裁判所での認識では、帝国憲法全74/76条は国体の核心を説明するものでは無かったということです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
参考資料 日本の思想(P33) 丸山真男
※丸山が書いた内容については、指摘するものは鋭いものがありますが、指摘した事に対する評価は賛同しかねることは多々あるという立場です。
219 :
名無しさん@3周年:2013/01/09(水) 14:43:02.88 ID:tT8bc99s
>>215 では、天皇陛下による内奏も立憲主義の否定だと批判できるのですね。
天皇による政治的干渉も立憲主義の否定ですか?
220 :
名無しさん@3周年:2013/01/09(水) 16:02:43.94 ID:ALDNdKGH
>>219 > 天皇陛下による内奏
内奏とは 陛下が行ふ者では無い以上、「天皇陛下による」がをかしい。
> 天皇による政治的干渉も立憲主義の否定ですか?
當然平時に於ける政治的干?は立憲主義に反する。
221 :
名無しさん@3周年:2013/01/09(水) 16:03:23.69 ID:ALDNdKGH
国体と言えば歴史とは不可分な観念。歴史を介して習慣、慣習、伝統が理解される。
では人間にとって、そもそも歴史とはなんだろうか?
例えば以下の文。
日露戦争の勝利で、日本は列強の一員となった。
〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(先行文) (後続文)
上記の文章を分解してわかる通り、(先行文)は(後続文)によって新たな意味が与えられてる。
つまり、歴史とは事後的な出来事を介し、初期の出来事を解釈することで記述される物語である。
(後続文)を差し替えるだけで、
日露戦争の勝利は、中国大陸での泥沼に嵌り込む最初の一歩を作った
〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(先行文) (後続文)
まったく違ったニュアンスとしての物語が作られることになる。
歴史とはこのように、事後的な出来事によって、常に解釈が揺れ動く不確定な実態であるということです。
それは国体に関わる歴史も同じです。
明治維新後直後から論議されるようになった国体は ” ”
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(先行文) (後続文)
国体とは、後続文に何を入れるかによって、その中身が変わることになる物語。
当然、(後続文)に書き込む内容によって、語られる物語も変ることになる。
本来、国体とはこうした存在。あなたが(後続文)を埋める前から、先天的にその内容が決まってるものではありません。
国体とは先天的にその性質が客観的に決まっており、仲介役の振りをした人間が解説した内容のみが唯一だとするのは、
聖書解釈はバチカンのみ許されるといった考えと一緒で、信者から集金する為に使われる詐欺紛いの主張だと言えます。
224 :
名無しさん@3周年:2013/01/10(木) 12:42:54.99 ID:urVP48J8
>>223 聖書を全体として考慮せず都合のいい聖句だけを拾いあげて結びつけ政治的主張の根拠とするような行いや考え方を原理主義と言うのです。憲法や歴史についてもそういうことは言えるでしょう。
>日露戦争の勝利で、日本は列強の一員となった。
と
>日露戦争の勝利は、中国大陸での泥沼に嵌り込む最初の一歩を作った
と
の違いは本当にニュアンスの違いだけだと信じているのですか?
>>207 民主主義によっても剥奪することができない価値が人権なのだから、
自然法の観念は、国民の共通了解以前のものじゃないかな
>>224 例えば南出の主張に嵌った人が、過去の記憶である中学生時代を振り返ると、まともに勉強することもなく遊んでいるだけの自分が思い出された。
歴史を想起するというのは、現在における境遇を介し解釈的に取得選択されたものであって、記憶全体を考慮する訳ではありません。
事実、中学時代を思い出すときに、あなたは3年間という時間をかけて思い出し、全体を考慮してるのですか?
>>225 社会契約説的には自然法とは理性に該当し、理性が自然法の形を取るのは、ロック的に言えば人間とは神の劣化コピーであるが故に、
共通性を有する存在だからです。よって自然法とは人間の生活経験の中で、共通了解として汲み上げることができて、初めて認識し得るものです。
また、自然法とは微妙にニュアンスが異なりますが、道徳と呼べるものも、人一般に当てはめて説得できる場に置いて有効なのであって、
まったく説得できない、あるいはこれまでと違った場で説得できなければ、そこでは道徳と呼べるものではないです。
よって公民館の一室ならいざ知らず、国家という場で帝国憲法が現存してると考える人間は、法の支配における”法”が求める、
実践理性の要請に反してるという事にもなります。
>>226 現代の政治哲学では(>216)で指摘したように、理念的世界から生活世界を秩序付けるような、
社会契約説における自然観、マルクス主義における唯物史観、あるいは南出のような国体論に共通する、
思考パターン自体が批判の対象です。
長谷川の本も、同じロジックで”民主主義のみ”に批判の眼差しを向けていますが、長谷川が一定の理解を示す国体論も同じです。
国体論は理念的世界じゃない、歴史全体を考慮した上で得られた客観的な歴史観だと言うのもかもしれませんが、
そのようなセリフはマルクス主義の再来を思い浮かべるだけです。
歴史とは生活世界に生きる人間の経験を介し解釈学的に構成された物語であり、生活世界が変われば変容せざえる従属的な存在であることを理解しないと、
全体主義の一つの到達点だったら、近代合理主義のドグマから思想的に抜け出すことは難しいでしょう。
230 :
名無しさん@3周年:2013/01/10(木) 17:05:00.51 ID:MxSQU7Ai
>>228 殆ど反論になつてはゐないのだが、占領憲法が有效であると主張するのならば、明確に法理論で以て占領憲法の有效性の説明をす可きであり、
核心部分の話を枝葉末節の話でごまかしてゐるに過ぎない。
有效である事を主張出來ぬのであれば、其は帝國憲法から占領憲法への改正は爲されてをらず、帝國憲法は今も其の儘現存してゐる事となる。
現實「憲法として運用してゐる事」と、法として實質的に憲法と評價しうるか否かは亦別の話である。
>>230 ほとんどの人が憲法といえば戦後憲法で、帝国憲法だと思っていないからですよ。
法哲学者であるハートが示した認定のルールが、法理としてもっとも有名で、
そうした国民感覚を追認してる状況です。
公民館以外での国家という場では、そうした状況下で有効性が担保されてるということです。
また法の支配における、”法”にしても、それが”法”であるという一般性が要件として求められる。
それがなければ、習慣、慣習、伝統でもない。
つまり、南出の教義を基準にした理念世界から、日本という国柄は決まらないということです。
決めてるのは「生活世界」に属する、多くの日本国民に認められる共通了解。
232 :
名無しさん@3周年:2013/01/10(木) 19:26:34.81 ID:urVP48J8
233 :
名無しさん@3周年:2013/01/10(木) 19:43:18.17 ID:urVP48J8
>>228 人が神とするものが神。根本的な洞察が欠如した議論に何か意味があるかな。原理主義者は豆腐の角に頭をぶつけてみるがいい。
234 :
名無しさん@3周年:2013/01/10(木) 20:56:02.19 ID:mb/N/btO
しかしまあ一応現行憲法は帝国議会による修正作業・議決を経て制定されたものだからな
それに一度アメリカ側(連合国?)から憲法改正のチャンスを与えられたのに
日本側が改正不要としたのは痛い
>>233 1..原理主義とは、物事には客観的な真理が宿っており、人間はそれを汲み取ることで物事の正しさの基準がわかるとするような振る舞い。
(理念的世界) (汲み取る) (生活世界)
客観的真理(聖書、唯物史観、社契の自然観、南出国体、国法学、etc) → 南出くん (俺は物事の道理を理解したぞ!左記の原則に従わないものは法ではない。)
2.俺の主張は以下の通り。 そもそも物事には客観的な真理など無い。あるのは間主観的な人間の認識による、確信成立に過ぎない。
(投企) (生活世界)
確信成立(法) ← 人間A (法について諸知識、経験)
人間B ( 同上 )
・
生活世界で得た経験を通じて、法の存在を確信する。
恐らく、南出の教義にはまる信者は、「生活世界」での諸知識や経験がたりないから、確信成立に到る投企ができない一方で、
社会は変えたいと思ってる。 しかし、基本アホだから自分で理論武装を積み上げることは不可能。
自分の変わりに代弁してくれる人を探すと、そこには南出君がいた。 理屈はわからないど(テヘ♪ てな感じだろう。
236 :
名無しさん@3周年:2013/01/10(木) 22:33:44.56 ID:q16LDdXY
南出信者は、難しいことは抜きにしても、帝国憲法は憲法として存在してないのは、肌ではわかってるじゃないの?
基本わかってるけど、社会を変えたいと思う気持ちに対し、理論付けてくれる人がいないから、なんとなく寄り添ってるだけなんじゃないの。
マルクス主義の学生運動に参加していた人間と、その精神たるや変わらないわな。
239 :
名無しさん@3周年:2013/01/10(木) 23:13:37.66 ID:MxSQU7Ai
>>231 全く反論にさへなつてゐない。
「有效」の定義とは、「實效性」と「妥當性」であり、其を法的に證明出來なければ法的有效性を主張出來無い。
「国民感覚を追認してる状況」と云つてはゐるが、抑追認とは、(追認ハ取消ノ原因タル情況ノ止ミタル後之ヲ爲スニ非サレハ其效ナシ)」(民法第百二十四條第一項)の通り、
「取消ノ原因タル情況ノ止ミタル後」でなければ追認する事は出來無い。
占領憲法下の現状は正に「取消ノ原因タル情況」なのであつて、其の繼續中に追認される事等有得無い。
亦、「追認の適格性」「追認權の歸屬、追認機關」「追認時期」「追認手續」「追認の有無」「追認の效力」等に就いて明かでは無い。
何うやら「共通了解」てふ詞が御好きなやうだが、之等の占領憲法の制定過程に重大な暇疵が有るてふ「共通了解」は存在するが、
追認の明確な「共通了解」は全く存在しない。
>>239 憲法が憲法として有効なのは、憲法だとする共通了解が広くみとめられること。
極端な話し、どのような過程は経てようが、100人中100人が憲法だと思えは、それは憲法。
ハートがその法理で追認しているというのは、そうした状況をさしてのこと。
国体護持塾は、100人中100人が憲法だと思っても、国体に沿わないければ憲法だと思ってる。
100人の枠外に存在する超越的な目線、まさに神気取りのキチガイな訳だ。
>>241 訂正
国体護持塾は、100人中100人が憲法だと思っても、国体に沿わないければ憲法ではない考えてる。
100人の枠外に存在する超越的な神目線で否定してるわけだ。カルトだよね。
>>238 主張は違うにしても、
学生や生徒の時期に、
疎外感を持っていた人が、
左翼や右翼にはまった人が多かったのかもしれないね?
>>228 ロックは人間とその財産を神から与えられたものだから不可侵であると言ったわけだから、
人間の共通了解が法である、という発想とは真逆だと思うけど
245 :
名無しさん@3周年:2013/01/10(木) 23:49:21.57 ID:urVP48J8
>>242 全員が間違っていることは多々ある。一人だけが正しく、他は全て間違っていることも多々ある。
世界を支配しているカルトもある。
>>244 神が人間に与えたのは、財産そのものではなく、自然界に人間が働きかけることで自己の所有物にすることができる権利。
ここで言う権利とは、自然法である理性を介して人間に認められた権利。理性は神の劣化コピーとして平等に備わってるから権利も平等。
権利の平等は所与のものと言えるが、それは共通了解が認められるであろとする確信の上で言えること。
>>222 国体とは歴史や慣習だという理解自体があまり一般的じゃないんじゃないかな
水戸学の国体論、法学上の国体論、教育勅語における国体、国体の本義における国体
いずれも、倫理的な目指すべき理想、あるいは法を越えた根本的な価値として説かれてきたはず
>>245 (>235)に書いたように、物事には普遍的な善悪のものさしとなるような真理はない。
真理の仮面を被っているのは、人間が投企することで形作られた確信でしかない。
確信されたものは、普遍的な正しさの基準とは違う。大切な基準として選択されてるということ。
>>246 ロックが自分で「自然法は人類の共通了解として認められる」と言えば、法になるの?
ロックは、存命中は全く評価されなかった人だよ
>>247 国体の本義では、その根拠として示されてるのは日本の歴史。
国体と歴史とは不可分な概念。
251 :
名無しさん@3周年:2013/01/11(金) 00:13:40.63 ID:fRbWWUZj
>>237 まあ、さすがに帝国憲法がまだ存続していると考える人は、
少数なんだろうと思う。
>>249 ロックがではなく、ロックが書いた内容を了解する人間が沢山いれば、生命・財産・自由の権利を擁護することは、
自然法の範疇に組み入れられるということ。
>>250 国体の本義が基盤としたのは、儒教思想だよ
儒教を「西洋思想に対抗する東洋思想」「忠孝の倫理こそが日本の伝統思想だ」として教条化した
>>252 要は、マルクス主義だろうと聖書だろうと自然法だろうと、
現状こそが法であり、現状の体制を批判することは法の否定であり許されないということかな?
それこそ全体主義じゃなかろうか
>>251 国体の本義、緒言における結びの言葉。
「肇国の由来を詳にし、その大精神を闡明すると共に、国体の国史に顕現する姿を明示し、進んでこれを今の世に説き及ぼし、以て国民の自覚と努力とを促す所以である。」
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
国史を構成する際は、儒教的な解釈が反映したかもしれませんが。
>>255 国体の本義は、緒言で徹底的に西洋由来の思想を批判し、「教育勅語」こそ真の思想だと説いている
教育勅語における国体とは、「克く忠に克く孝に億兆心を一つにして」国家に奉仕することを
「国体の精華」だとしている
そこにいう歴史というのは、「日本の歴史」ではなく儒教的な「あるべき倫理」なわけだ
>>254 現状とよべる状況の中で、多くの人が法だと確信していれば、それは法です。
なぜ、そこから体制批判はできないという理屈が飛び出すのかわかりませんが、
そうした危険性が存在することを意識するは、憲法に人権を明記することの大切につながる話になるでしょう。
>>256 「国史に顕現する姿」から「国民の自覚と努力とを促す所以である。」以上、国体の本義と歴史は不可分です。
>>257 訂正
現状とよべる状況の中で、多くの人が法だと確信していれば、それは法です。
なぜ、そこから体制批判が出来ないという理屈が、唐突に飛び出すのかわかりませんが、
そうした危険性があるのは事実である以上、それは憲法に人権を明記することの大切さにつながる話だと思います。
○ 南出国体を中心に据えた日本改造計画は、近代合理主義の悪しき特徴である「設計主義」そのもの。
ある信念体系を抱える「理念世界(唯物史観、聖書、南出国体..etc)」と自分達が今暮らしてる「生活世界」が一致することを求めるのは、
あたかもそれは神が作り上げた摂理が一切を支配する中世の神学テーゼに根ざした運動と一緒。
近代合理主義的に言えば、理念世界に該当するのが設計書で、設計書に基づく取得選択を通じて行われる排除の論理は善悪の基準でもあった。
こうした思想的なフレームワークが悪しき近代哲学の特徴だと揶揄される「設計主義」と呼ばれるもの。
国体という設計書に基づく、戦後日本人の「生活世界」の改造計画である南出の政治スタンスは、まさにこれ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ちなみに、設計主義に基づく一つの完成形が全体主義。「理念世界」と「生活世界」の一致は、特定の信念体系のみ許された自由しか認められず、
人間の「実存性」を脅かす社会が到来する。
261 :
名無しさん@3周年:2013/01/11(金) 08:58:03.25 ID:UthA2xxe
ID:7UWVpDKj氏は、法の規範を無みせし現状をば慮り、占領憲法下で續いて來た此の體制こそが尊いのだと云つてゐる丈であり、
其處には立憲主義も、遵法精神等は微塵も無い。
凡そサヨクの憲法觀其の儘であり、占領憲法の有效性も碌に説明出來ないのであれば單なる感情論でしか無い。
ID:7UWVpDKj氏の謂から附度すれば、蓋し戰前戰中の憲法、國學、國體、文化等の書物乃至は論文や講述等に觸れてゐないのだらう。
262 :
名無しさん@3周年:2013/01/11(金) 10:23:01.66 ID:Blvb4w1c
>>246 フィクションであり、人が人としてどう振る舞うべきか、人が人をどう扱うべきかを、法という厳格な形式で定めるための議論の起点とするのに耐え得るような出来のいいフィクションでもない。
根底に人間の性情に対する洞察を欠き、作りものの神を出して誤魔化しているがその神には人に対する情が欠如している。理性を根拠とするのは法を説くには便利だが、理性を持つことは人間性を持つことを必ずしも意味しない。
>>248 物事は尺度になる。
ある物事が他の物事の尺度として適切かどうかは別として、物事に真理がないという言明に意味はない。
物事は存在するとすれば存在することにおいて恒真とは言えるかもしれないが。
繰り返すが
全員が間違っていることも多々あることだ。
>>262 (>229)(>235)で 南出の国体論は社会契約説における自然観に対する扱い方と一緒で、批判の対象に挙げてますよ。何か勘違いしてませんか?
○ 設計主義者である南出が考える法と、現代の法に対する認識の違い。 1/2
法が法であるということは何でしょうか。
南出が思い描いているのは、以下の通りでしょう。
理念世界 生活世界
法が法であるという真理
(前戰中の憲法、國學、國體、文化等の書物) → 南出君(左記内容は真理である)
南出くんにとって必要なのは、真理について正しく認識する能力が問題なのであって、信念体系が異なる国民との間で、
意見対立する可能性を排除する考えの持ち主。
100人中100人が憲法だと思っても、100人の枠外に超越論的に神の目線に収めることにより、
真理との比較で法を分別し、生活世界を秩序付けるのは正しいと考える。
○ 設計主義者である南出が考える法と、現代の法に対する認識の違い。 2/2
さて、近代と現代を隔てる哲学の違いとは、以下のような考えがあります。
「人間とは認識する生き物ではなく、価値評価する生き物だ by ニーチェ」
つまり、物事の真理を汲み取るのが人間ではなく、物事に対し価値評価を投企するのが人間であるということです。
法が法であるということも、こうした価値評価が投企することで確立されます。
生活世界
(投企) 一般の日本国民A (生活世界で認められる、経験や知識や一般性(伝統、習慣、慣習))
法としての確信 ← 一般の日本国民B (生活世界で認められる、経験や知識や一般性(伝統、習慣、慣習))
一般の日本国民C (生活世界で認められる、経験や知識や一般性(伝統、習慣、慣習))
当然、国民との間では確信に到る上で齟齬が発生します。そうした齟齬を無くすために、最終的に存在するのが調整機関である政府の役目です。
また確信とは真理ではなく、多くの人達を説得できるであろうとする内容であり、間違っていれば 法としての確信は、国民によって書き換えられるべき対象です。
ある時点に調整で弾かれることなった価値評価も、選択の有無以外に価値の優劣は認められず、投企することを全否定して良いことを意味するのでありません。
南出が公民館から価値評価するのは自由ですが、それが法として確信に至らないのは、こうした理由があるからです。
266 :
名無しさん@3周年:2013/01/11(金) 11:13:39.44 ID:Blvb4w1c
>>260 法を最低限の道徳とみなす以上、立法の積み重ねは社会のあるべき姿を意識して行われるべきであり、実際にそうした観点から法案の提出理由は説明されるものだ。
法は法と対立する者の「実存性」を否定するものでなければ法では有り得ない。
社会のあるべき姿について、国民間に議論の余地を認めないが南出スタイル (>264)
ある意味、韓国が韓国が望む歴史認識を土台にしないと、一切交渉することができないとするようなスタイルと一緒。
>法は法と対立する者の「実存性」を否定するものでなければ法では有り得ない。
社会のあるべき姿を議論する余地を広く認めず、国体護持塾が据える理念的世界から汲み取ったとされる真理の法に対立する人間は、
その「実存性」までも否定するなんて考えは、やっぱり国体護持塾はカルトじゃないですか。
269 :
名無しさん@3周年:2013/01/11(金) 11:43:49.45 ID:fRbWWUZj
>>267 南出氏のスタイルって、
結局は国民の間での議論を認めないわけだな?
その主張の基本は、
皇室財産を戦前レベルまでに返却するべきだとかいう、
皇室側に立った弁論だけだったし。
国民の側に立った視点がほとんど欠けているだろう?
日本の国体(前戰中の憲法、國學、國體、文化等の書物) = 日本人とっての自然な姿を引き出す唯一の信念体系。
故に、それ以外について議論の必要はなし、必要だと思う奴は排除されて当然らしいからな。
南出の教義って、行き着くところは主体思想が絶対だと考える北朝鮮と一緒じゃん。
馬鹿じゃないの?
南出カルトは別にして、
ロックのpropertyを「財産」と把握している奴は赤点。
273 :
名無しさん@3周年:2013/01/11(金) 12:45:09.05 ID:UthA2xxe
何だかんだと云ひ乍らも、未だに占領憲法の有效性を立證出來無いのでは話にならない。
南出くんが思い描く信念体系は、広く日本に受け入れられておらず、法の支配における”法”が要請する一般性も認められない。
多くの国民が憲法として了解してるのは戦後憲法。 そのように考えることは法の支配にも合致する。
275 :
名無しさん@3周年:2013/01/11(金) 13:14:44.88 ID:UthA2xxe
ちなみに法の支配における”法”とは社会に認められる習慣や伝統に根ざした不文的な規範を含む概念。
しかし、ここで意味する習慣や伝統といったものは、”法”とは何かを振り返ったときに、
今”現在”でも共通了解できる規範を意味し、過去にはそのようなものがあった物までを含めない。
エドワードコークにしても、長い時間と淘汰を経て残ってきた規範の前では、国王もその規範に従う存在であるとするの趣旨。
既に共通了解されずに淘汰された帝国憲法を規範だと捉えるのは、法の支配からも逸脱してる。
それから国体のような歴史的概念は含むものは、人間が認識する以前にアプリオリに客観的に存在するのではなく、
ある人が「国体とは何だろう?」と間主観的に考え時に、事後的に解釈学的な見地から想起されるもの。
人間の認識が契機である以上、解釈に際してはその人間が生きてる時代性が反映され、国体のような歴史に根ざした信念体系は更新せざる得ない。
また人間が認識する以前から、物事には客観的な性質が宿っており、国体にしてもアプリオリに備わる性質を汲み取り理解することが、
物事の正しさに近づけると考えは、アプリオリな存在である神の教えを理解すれば、物事の道理がわかるとするような宗教と一緒。
信念的体系を普遍的な地位に位置付けた上で、そうした設計書を基準に物事の道理を考えるは、
宗教のみならず左翼に見られる人権主義者や、マルクス主義者に認められる思考パターン。
清水澄は”新憲法”を発布されたことを嘆き自殺した。勘違いしながら自殺した考えてるのが南出カルト。
哲学思想から論じないでもっと簡単に考えればいいんじゃないか?憲法って
279 :
名無しさん@3周年:2013/01/11(金) 17:42:12.36 ID:fRbWWUZj
哲学思想から論じるよりも、
簡単なの論理で反論したほうがいいかもしれない。
いずれにしても、帝国憲法が有効だという思想は、
現代政治の主流にはならないであろうと思う。
ただ、石原慎太郎あたりが、
現行憲法を無効とか言い出していたが、
現実の政界では通用するのであろうか?
280 :
名無しさん@3周年:2013/01/11(金) 18:09:48.51 ID:PcMju3VB
それこそ帝国憲法復活は極右の政治家が政治的意図を以て強引に推し進めない限り不可能だと思う
素直に考えて帝国憲法は過去の遺物だし
実際に帝国憲法と国体を今の政治に反映させるのは不適当だと思う
281 :
名無しさん@3周年:2013/01/11(金) 18:18:11.21 ID:UthA2xxe
ID:REhlrsliの云ふ「共通了解」とは、占領憲法は制定過程に暇疵があるゆゑに實質無效であるが、其を知り乍らも現状は憲法として運用してゐるてふのが正に其である。
憲法學者でさへも占領憲法が有效である等てふ者はをらず、實質無效である事は憲法學上の常識である。
而して其がなにゆゑに無效に向かはず改正になるかと云ふに、單に無效からの轉換の法理論を持つてゐないからであり、
亦、其を現實政治に於ては想像し難しとの思込からであり、假に政治に於て帝國憲法に復原能はぬとあれば、
當然、皇室典範もヘ育敕語も復原は不可能となる。
何となれば、復原手續は孰も同じなのだから。
>>272 知ってるけどいちいちプロパティとか言ったら分かりづらいだろ
揚げ足取りにうるさいやつだな
>>279 そうだな
そもそもID:REhlrsliの考える保守思想も、今の日本で一般的に受け入れられてるわけではない
抽象的な「歴史」や「伝統」などという概念を持ち出して、設計主義を批判するのは
最近になって西部進や佐伯啓思が初めて言い出したことだ
日本は古来から、水戸学にしろ国学にしろ、設計主義が主流だった
水戸学では儒教の経典が聖書であり、国学では万葉集と古事記が聖書だったのだ
その証拠に、西部が持ち出すのはエドマンド・バークであって、日本の思想家ではない
285 :
名無しさん@3周年:2013/01/11(金) 22:40:14.99 ID:fRbWWUZj
>>283 結局保守とか言いながら、
明治のそれも文明開化の時代じゃなくて、
プロイセン憲法を下敷きにした明治憲法を絶対的なものとする考えって、
やはり近代になってからの考えだよね?
286 :
名無しさん@3周年:2013/01/12(土) 15:49:02.63 ID:GIeQfUzi
明治憲法てふ稱謂自體がサヨク用語。
287 :
名無しさん@3周年:2013/01/12(土) 18:39:16.20 ID:GIeQfUzi
馬鹿の代名詞である南出カルトが何言ってるだか。
289 :
名無しさん@3周年:2013/01/13(日) 01:47:52.14 ID:hLjuKeEY
「南出カルト」と嬲る事しか知らぬ烏滸は、眞面な議論が出來ぬ奴である。
290 :
名無しさん@3周年:2013/01/13(日) 06:58:17.54 ID:kuCmmgtn
カルトとか言う奴って云うのは、凡そまともな反論って出来ないものだよなあ。
ツイッターなんか正にその典型なんだが、結局法実証主義の原理主義の権化みたいな憲法観しか持っていない事が良くある。
291 :
名無しさん@3周年:2013/01/13(日) 07:37:13.03 ID:+2X/ctdz
天皇陛下を元首に戴き直すと原理的に華族が要り用になってくるが、誰が費用負担するの?
292 :
285文字訂正>>285:2013/01/13(日) 09:35:16.14 ID:kc94KXkn
誤字訂正。
誤)明治憲法
正)大日本帝国憲法
>>291 日本国の象徴で日本国民統合の象徴なら元首です。
財政赤字なら相続税は課すべきでない。相続税を課すなら財政は必ず黒字でなければいかん。
294 :
名無しさん@3周年:2013/01/13(日) 10:58:23.08 ID:hLjuKeEY
288 名前:名無しさん@3周年[sage] 投稿日:2013/01/12(土) 22:50:49.85 ID:Q/IFBHJR
馬鹿の代名詞である南出カルトが何言ってるだか。
↑莫迦其の者。
>>293 > 日本国の象徴で日本国民統合の象徴なら元首です。
統合機能は元首要件の一つだが、それ「だけ」をもって元首であるとするのは間違い。
296 :
名無しさん@3周年:2013/01/13(日) 11:13:37.08 ID:+X2QJ5RQ
ジャンクフードみたいな国のジャンクフードみたいな思想を注入された
国家感覚の薄れた地上の楽園ディズニーランド頭の現代日本人だけじゃなく
過去の日本人たちも含む総意だと思う
297 :
名無しさん@3周年:2013/01/13(日) 13:39:29.31 ID:hLjuKeEY
>>288 「〜だか」つて甲州辯か、其とも但馬方言か。
298 :
名無しさん@3周年:2013/01/13(日) 14:25:51.19 ID:zRP6+VSJ
>>295 日本国と日本国民統合の象徴は単なる元首ではありませんが元首でもあるということですが。
299 :
名無しさん@3周年:2013/01/13(日) 17:33:07.46 ID:X+nUXhzg
マルクス主義が、
社会から阻害された若者たちに、
一定の思想的な裏づけを与えたということはあったわけだ。
それが、明治時代ではなく敗戦後の日本だったのが、
日本が、思想的に遅れてしまった原因でもあったのであろう。
300 :
名無しさん@3周年:2013/01/13(日) 17:40:26.75 ID:hLjuKeEY
戰後の憲法學は、サヨク學者が其の主流となつた御陰で明かに戰前・戰中の國法學より劣化してゐる。
>>298 > 元首でもあるということですが。
元首の要件のうちのひとつに象徴機能があるだけで、元首の要件すべてを満たしてるワケではないと
言ってるんだが。少しは憲法学の初学レベルの知識くらい身につけないと、チキン野郎の自爆君レベルと
思われちまうぞw
302 :
名無しさん@3周年:2013/01/13(日) 18:53:13.31 ID:hLjuKeEY
元首の要件とか完全に阿呆だらう。
303 :
名無しさん@3周年:2013/01/13(日) 19:22:08.43 ID:+X2QJ5RQ
戦後国民は占領政策で日本人の歴史を遮断されて人工思想を注入されて
地上の楽園地球市民ディズニーランド頭の単純薄情になっちゃったけど
国民の総意って現代日本人だけじゃなく
かつての日本人も含む総意だから
天皇制は当たり前だよ
305 :
名無しさん@3周年:2013/01/13(日) 22:37:00.17 ID:zRP6+VSJ
>>299 マルクスは金融資本家の信用創造を利用した搾取を工場経営者に責任転嫁する理屈を金を貰ってでっちあげた詐欺師。
戦後は占領中の略奪や私営賭博による搾取から目を背けさせるために宣伝された。
306 :
名無しさん@3周年:2013/01/13(日) 22:51:57.77 ID:zRP6+VSJ
>>301 完全に独立した主権国家である日本国と主権の存する日本国民統合が、独立国の部分でしかない元首を兼ねていないとしようとする議論は近代国家とその国民の独立と主権の尊厳の意義が理解できない暗黒中世脳です。
307 :
名無しさん@3周年:2013/01/14(月) 06:31:25.68 ID:DWTUF37g
バカワイイは、原理主義的法実証主義者。
正にカルトである。
308 :
池田大作:2013/01/14(月) 07:20:05.05 ID:Ch2JTrXX
創価諸君よ!
田浦本部横須賀桜山支部の偉大なる男子部
高橋裕之氏が1月31日の宝くじ
及びグリーンジャンボ宝くじで1等・前後賞が当たるように
また女子部と結婚成就と障害者年金1級受給と健康とご長寿と貯金残高20億円と刑事権力から護り抜く
祈りを毎日30分しっかりと高橋裕之氏に題目を送って行こうではありませんか!横須賀総県創価学会員は喜んで祈るに祈っていこうではありませんか!
また女子部は何が起きても疑うことなく高橋裕之氏について行きなさい
いいね!
創価学会名誉会長
池田大作
>>305 敗戦後に、マルクス主義が研究として取り上げられたのは、
案外、そういう米国以外の連中の非道な行いから、
目を背けさせるためのものだったのかもね?
最近になって日本共産党つまり代々木が、
韓国に対して非常に親近感を持ち始めたこととかを考えると、
マルクス主義というものを、
うまく利用していた戦後の連中というのが存在していたのかも?
310 :
名無しさん@3周年:2013/01/14(月) 08:48:20.29 ID:fb85Vbe1
日本共産党が韓流ブームに乗り換えた証拠のソース。
uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1357807339/
311 :
池田大作:2013/01/14(月) 09:00:20.22 ID:Ch2JTrXX
創価諸君よ!
田浦本部横須賀桜山支部の偉大なる男子部
高橋裕之氏が1月31日の宝くじ
及びグリーンジャンボ宝くじで1等・前後賞が当たるように
また女子部と結婚成就と障害者年金1級受給と健康とご長寿と貯金残高20億円と刑事権力から護り抜く
祈りを毎日30分しっかりと高橋裕之氏に題目を送って行こうではありませんか!横須賀総県創価学会員は喜んで祈るに祈っていこうではありませんか!
また女子部は何が起きても疑うことなく高橋裕之氏について行きなさい
いいね!
創価学会名誉会長
池田大作
○ 法外的な暴力で作られた法でもあっても、法である。 1/2
まだ人間と神の世界にはっきりとした境界がなかった時代。2人の女神である12人の子供を抱えるニオベと2人の子供を抱えるレトがいた。
ある時、ニオベはレトに対し、自分は12人も子供が居る事を誇り、ニオベはあざ笑った。
それに怒ったニオベは、2人の子供であるアポロンとアルテミスに命じ12人子供を皆殺した。
ニオベは悲しみの余り石になり、人間界に落ち永遠の悲しみを抱えることになった。
哲学者ベンヤミンは、上記のような神話的暴力を介し、自然から規範が生まれる過程を洞察した。
つまり、自分とは異なるルールを持つ人間(例ニオベ)を暴力によって制御することによって、自然(神の世界)から規範(同じことをやったら石になる)が生まれると。
また、その暴力は制定された規範によって、侵犯する物に対し振り向けられる暴力ではない。規範そのものを制定する暴力で、その暴力は事後的に制定された規範によって贖われると。
ニーチェも似たような事を言ってる。復讐は人類の起源にあるのものである、なぜなら復讐は一切の社会的なもの、交換、約束、契約、貨幣、負債の可能性を”開く”ものであり、
復讐こそが人間を約束できると動物に形成できるからであると。
○ 法外的な暴力で作られた法でもあっても、法である。 2/2
戦争と事後法によって、以後において国際人道法が成立しているのも、規範が希薄な社会状態であれば法外的な暴力によって法を作ることがあっても、
それは法であることの根拠になり得るからだ。
日本国憲法の成立も同じだろう。GHQの気持ち一つで変わるような規範が希薄な社会状態と、国内法を超越する法外的な暴力によって日本国憲法は誕生した。
だからといって、日本憲法が憲法でないことを意味するのではない。
自然 → 規範(新しい法学パラダイムの創設 日本国憲法)は、法外的な暴力は治癒されるからだ。
左翼と南出カルトは、こうした主張は受け入れ難いのではないだろうか? つまり日本国憲法成立は
規範(帝国憲法・ポツダム宣言) → 規範(日本国憲法)であり、 南出カルトはだからオカシイと主張し、法学的革命を起きてるにも関わらず左翼は綺麗ごとのように語る。
法体系の根底には、暴力があることを忘れているあたりは、両者ともお花畑だし、
南出カルトと左翼の思考パターンは、コインの裏表の違いでしかないことを裏付けるものである。
>>306 ああ〜違う違うw
元首と解するためには一定の世王権を有しなくてはならないのだが、「象徴」はその要件の一つではあるが
全てではないんだよ。現行憲法制定時に想定されたのはそ〜ゆ〜理由で天皇を象徴と定義づけたってコト。
いけね。
変換ミスだ。
×世王権→。要件
こんなのは憲法の教科書にはどれにでも解説されてる初歩の初歩だ。
>>307 > 原理主義的法実証主義者
法実証主義(ケルゼン)と自然法論がなぜ対立概念なりうるのかもわかってないアホはだまってりゃいいよw
317 :
名無しさん@3周年:2013/01/14(月) 13:39:54.96 ID:DbURFU3c
法實證主義に立つ事に因り、現代の憲法學を多いに歪ませてゐる。
318 :
名無しさん@3周年:2013/01/14(月) 13:44:50.95 ID:MerUR09z
>>313 >南出カルトと左翼の思考パターンは、
>コインの裏表の違いでしかないことを裏付けるものである。
結局左翼と極端な復古主義(趣味)とかは、
同じようなものなんだよね?
319 :
名無しさん@3周年:2013/01/14(月) 13:45:38.58 ID:DbURFU3c
320 :
名無しさん@3周年:2013/01/14(月) 13:49:01.85 ID:DbURFU3c
>>313 > 法外的な暴力で作られた法でもあっても、法である。
正に「惡法もまた法なり」を地で行く法實證主義か。
自然法論者の立場である、ジョンフィニスによると、自然法論で重要な位置を占めるトマス・アクィナスの考えを参考に、
「悪法は法ならず」といった考えではなく、「正義に反する法の堕落形態」で表現することが正しいとしてる。
そもそも「悪法はもまた法なり」なら、やはり法であること言明してるにすぎない。
323 :
名無しさん@3周年:2013/01/14(月) 14:11:21.91 ID:DbURFU3c
>>318 復古神道の思想的支柱である平田篤胤大人は左翼だつたのか。
兩部神道から復古神道に囘歸する迄に一千年以上も年を費してゐる訣だが、
御前さんの價値觀から云へば「極端」となるのだらう。
日本国憲法も自然権原理主義に基づいているのだから、極端な立場といえるわけだが
ある思想を中道と感じるのは、その立場を信奉しているからに過ぎない
特定の理念世界が抱える信条体系(唯物史観、社会契約説、南出教義)から生活世界を秩序付けるのは当然だと考えてるあたり、
中身を替えてるだけで、その思考パターンは一緒じゃん。
憲法が憲法だと考える国民は、様々な信念体系(社会契約説、国体論、自分にとって居心地がいい、歴史を振り返れば人権は大切。。。)等々であって、
自然権原理主義などといった、特定の信念体系から憲法を憲法として考えてる訳じゃない。
南出カルトがそうだからといって、同じように考えるのはオカシイだろう。
特定の信念体系におぼれて、雑多な存在である生活世界に広がる人間の姿を馬鹿にし、
そうした雑多な判断の上で確信される憲法を憲法として認めないあたり、
ほんとに南出カルトは糞だとおもわ。
>>326 「自然権」という概念がイデオロギーであるからこそ、ケルゼンは自然法論を批判しただろうが
しかし、ケルゼンの奉じる法実証主義は法が権力に追従する結果しかもたらさなかった
結局、いかなる思想もイデオロギーであることを認めた上で、どのイデオロギーを選択すべきか真摯に検討することが大事なのだろう
ケルゼンもハートも悪法批判者だったワケだが。
330 :
名無しさん@3周年:2013/01/14(月) 14:52:49.80 ID:DbURFU3c
>>313 帝國憲法を單なる實定法としか捉へてゐない時點で、己の憲法觀の淺薄さを晒け出してゐるに過ぎない。
>>328 だから言ってるでしょ。
憲法が憲法だとする確信は、様々な信念体系の雑多な確信の内になる。そこには法実証主義も自然法論も同時に含まれるだろう。
よって、どのイデオロギーに従えでば正しいといった考えが最初にくるのではなく、広く社会に受け入れられる為には、
一体、どのような事が必要なのか探し求め続けること。
332 :
名無しさん@3周年:2013/01/14(月) 15:15:07.52 ID:zLek5Qr5
>>315 そりゃ定義の仕方が時代遅れで頭悪いだけ。憲法の定める国と国民統合の象徴が元首として遇されないことを認めるような結論が間違いなら定義が不適切。
333 :
名無しさん@3周年:2013/01/14(月) 15:40:35.10 ID:DbURFU3c
帝國憲法を理會する根柢に於て國法學を以て爲すのが當然であるが、凡そ眞正護憲論を排撃せる者共は、
此の國法學の觀點が悉皆缺落してをり、外國の法體系及び現代の憲法學の範疇で論を組立てゐる。
之では南出氏の謂を毫も理會し得る訣も無い。
だって、アホの280のように南出が抱える信念体系の矛盾点を指摘するのではなく、
南出が抱える信念体系そのものが、現在の生活世界を秩序付ける存在ではない、
即ち帝国憲法を存在していないことを説明してるですから。
ここだけの話し、戦後憲法は日本国憲法であることを南出カルトも内心思ってるでしょ?
講和条約だなんて馬鹿な話だと。
でも今の社会が不満だ。不満だけど変える為の理論武装ができない。
南出が変わりに説明してくれる。 よくわからないけど! てへへ♪ ってな感じでしょ。
>>332 > 定義の仕方が時代遅れで頭悪いだけ
高橋も佐藤もおまえより賢いと思うがw
高橋和之は芦部信喜の最も忠実な弟子だからな
芦部の師匠たる宮沢俊義の定義をそのままコピペしてるだけだろう
宮沢説は、国王や大統領に権力があった戦後直後の世界基準には適合していたが、
スウェーデンやドイツみたいな全く無権力の国王・大統領が現れるようになった現在では、妥当性がない
>>331 数あるイデオロギーの中で、
なぜそのイデオロギーを選択する必要があるのかを説明する必要がある
というなら、君の言ってることはわかる
339 :
朝まで名無しさん:2013/01/14(月) 16:47:42.94 ID:GRIBKVvu
20世紀アメリカにつぶされ生まれかわった日本
21世紀中国につぶされ生まれかわるか 外圧でしか変われない国
白村江、黒船、原爆・・・
大災害連続、不況、呪われた平成 疫病神天皇
340 :
名無しさん@3周年:2013/01/14(月) 16:53:28.92 ID:MerUR09z
>>339 大日本帝国憲法の拠り所であるところの、
天皇とか皇室自体の劣化が激しくなってきているかもしれないね?
南出氏は、敗戦後に皇室財産が失われて、
皇室の人たちが経済的にも損をしているから、
その財産を戻すべきだとか主張しているんだろ?
どのくらいの金額をもどうべきと考えているのであろうか?
現在は200億円から300億円程度なので、
その10倍の2000億円程度にするべきなのか、
100倍の2兆円程度にするべきなのか、
はたまた1000倍の20兆円程度にするべきなのであろうか?
341 :
誤字脱字訂正>>340:2013/01/14(月) 16:57:31.67 ID:MerUR09z
誤字と脱字がありました。
お詫びして訂正します。
誤)天皇とか皇室自体の劣化が激しくなってきているかもしれないね?
正)天皇とか皇室自体のパフォーマンスが衰えて来ているのかもしれないね?
誤)どのくらいの金額をもどうべきと考えているのであろうか?
正)どのくらいの金額を戻すべきと考えているのであろうか?
342 :
名無しさん@3周年:2013/01/14(月) 21:27:34.23 ID:DbURFU3c
憲法問題と國語問題とは、其の本質問題を軌を一にする。
日本で車は右ではなく左側通行なのはなぜだろう?
右より左の方が便利だった? そんなことじゃない。どちらか選択しないと社会全体で安心した秩序が保てないからだ。
右の価値だろうが、左の価値だろうが同じだとしても、社会全体で選ばれてることと言うのは、そうした重要な意味がある。
秩序を組みなおさないといけないからね。
345 :
名無しさん@3周年:2013/01/15(火) 03:04:08.11 ID:iZ6B37TD
>>343 >>344 陸上での右側通行と海上での左側通行は馬鹿げている。馬鹿げた制度を採用しなかったのが日本という国であり、歩行者について馬鹿げた右側通行を強要されたのが被占領というものであり、
馬鹿げた規則を継続しているのが惰性というものであり、支障がなければ馬鹿げた規則は忘れて無意識の内に左側を行儀よく歩くのが日本人。
346 :
名無しさん@3周年:2013/01/16(水) 08:33:37.96 ID:ozrHeaFH
どちらがよいのかね?
自動車の右側通行と左側通行。
347 :
名無しさん@3周年:2013/01/16(水) 11:06:05.89 ID:yMxV7G/H
凡そ占領憲法を有效だと言張る輩は、占領憲法に 先帝陛下が御署名せられ給ひし事を以て尊しとし、
其を無效と云ふのはをかしいと良く云ふのだが、能く考へれば二重基準である。
占領憲法の根據法である帝國憲法での 明治天皇の?文及び上諭竝に詔敕をば無みし、
現の 天皇が、皇宗の敕をば否定し廢棄する事は認めらるゝやうに思惟する人が保守を自稱する中でも多い。
其は在つてはならぬのであつて、何か其を囘避せむとする法理論に對して空論だと排撃せうとするは、
問題の本質部分を殆ど見てゐない證據だ。
348 :
名無しさん@3周年:2013/01/16(水) 11:07:29.39 ID:yMxV7G/H
349 :
名無しさん@3周年:2013/01/16(水) 12:35:20.53 ID:R+Q4baYJ
350 :
名無しさん@3周年:2013/01/16(水) 21:22:36.79 ID:Z9sgcq3k
351 :
名無しさん@3周年:2013/01/16(水) 22:10:25.78 ID:bj99WR4d
戦前なら三島由紀夫の小説だって、
発行するのは難しかったかもしれない。
日本史上最大の検閲は、GHQ占領期だけどな
353 :
名無しさん@3周年:2013/01/17(木) 09:47:25.90 ID:NNBthqHH
何かをかしな話をしてゐるが、何を以て檢閲對象とするかは、飽く迄も其の世々の常識や大衆文化の有樣等々を以て行はれるゝ筈であり、
帝國憲法に復原した後に假に新聞法や檢閲等の法律が復活したとて、其の檢?の龜鑑は現在の常識や社會状況等々を基に行はれるのが當然でり、
なにゆゑ當時の社會意識迄もそつくり其の儘復活すると思ひ込んでゐるのかさつぱり解らん。
帝國憲法復原や正字正假名遣を單に復古趣味とか莫迦げた事を云ふ輩がをるが、正誤の別では無く、新舊の別で之を捉へるからさうなる。
問題の本質が何も解つてゐないのだ。
354 :
サラ:2013/01/17(木) 09:53:26.21 ID:c3KFY/gt
全くもって
355 :
名無しさん@3周年:2013/01/17(木) 10:17:36.68 ID:NNBthqHH
○ 表現の自由についても、問題の本質がわからない南出カルト
現代社会における表現の自由は、等しく多くの国民が「共通善」を探る目的の為に与えられた権利であり、
権利の行使は、その目的に反しない限り許される。
しかし、南出カルトが望む社会像では、既に「共通善」と呼ばれるものはアプリオリに確定済み。
それは不文憲法なるもので、その賛否については改変不可という理由から、実りが望める議論ができない。
おおよそ「現在の常識や社會」といったものは、アプリオリに確定済みの信念体系に基づく、彼らの趣味に基づく「復古的な常識」であり、
社会とはその常識によって秩序付けられた「復古的な社会」を想定した上での事だろう。
当たり前だとする考えから、問題の本質が何も掴めないのが南出カルトの特徴であり、
自分たちの信念体系から外れた人間に対しては理解が及ばず、
排除するとこについてなんら躊躇いを持たない、オウムと同質的な組織であることが伺える。
357 :
名無しさん@3周年:2013/01/17(木) 12:19:01.93 ID:NNBthqHH
>>356 「表現の自由」なる者は、何等の思想的背景に拘泥する事無くして、社會的常識として存する者であつて、
其を「与えられた権利」等と捉へてゐる時點で何某かの思想に依據してゐる證據であり、其こそが正にカルトである。
カルトの特徴は自ら作り上げた特定の理念的世界を真理として絶対視した上で、生活世界を秩序付けることに疑いを持たない人達。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
生活世界での理解度に応じ、カルト臭が漂うことになる。 南出カルトは公園にある便所の腐臭と変わらない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
一方、表現の自由は、等しく人間は真理と呼べる物は理解できていない。理解できていない以上、「共通善」とは何かを探るにしても、
その目的に反しない限り、表現の自由を認める必要がある。カルトとは真反対の考えから引き出された論理的帰結としての権利である。
359 :
名無しさん@3周年:2013/01/17(木) 12:47:21.69 ID:NqV1Xbfx
>>358 マルクス主義が貧乏くさいというか、
なんか貧乏な雰囲気を感じさせているのと、
いわゆる帝国憲法復活論の人たちにも、
なんかそれほどゴージャスな雰囲気を感じさせないというか、
やはりある意味での貧乏くさいものを感じてしまう。
>>358 訂正
× 生活世界での理解度に応じ、カルト臭が漂うことになる。 南出カルトは公園にある便所の腐臭と変わらない。
○ 生活世界の中で、その理念的世界がどれだけ理解されていないかに応じ、カルト臭が漂うことになる。
南出カルトは公園にある便所の腐臭と変わらない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
362 :
名無しさん@3周年:2013/01/17(木) 17:09:55.76 ID:NNBthqHH
ID:xJUE9MYVの根柢的主義としては性惡説に立つてをり、なればこそ「与えられた権利」等てふ思想に拘泥するのだ。
363 :
名無しさん@3周年:2013/01/17(木) 17:31:51.59 ID:NNBthqHH
日本の古來からの根本思想(古道・國學)も、帝國憲法も、眞正護憲論も凡て性善説に立つてをり、
性惡説を主として語つてゐるID:xJUE9MYVとは、固から相容れぬ者である。
○ ルソーにおける思想と、南出教義の同一性について。
性善説とは、共通善が統一的であって議論の余地がない普遍的な世界観を原初的に措定した上で、
そこから引き出されることになった普遍的な人間観であり、こうした考えを思想の基底に置いた代表的な存在はルソー。
ちなみに南出教義の思想的なロジックもこれに似ている。
ルソー 南出
----------------------------------------------
自然 国体
一般意思 臣民として国体に沿った国政指針となる意思の集合こそ重要。
立法者 信者的には南出
「自然に帰れ」 「国体に沿った国づくりを」
ルソー教などといって批判してる当人達が、中身を挿げ替えたルソー教であることを気づいてのは、やはり馬鹿だからだろう。
>>362 性善説や性悪説といった考えは、ある普遍的な世界観から引き出すことになった人間像。
しかし、俺が述べる権利とは、そうした世界観から引き出したものではなく、
絶対的な真理などない、善と思われるようなものは、その人がより多くの人を納得できるような態度で作り上げた言葉であるということ。
ものさしとなる真理はない以上、沢山の言葉は並び立つし対立も起こる。
対立に際しては一般性を有した「規範と規則」に基づく考えがないと、真理なき前提のもとでは納得するということには近づかない。
権利とはその為に求められるルールのようなもの。
367 :
名無しさん@3周年:2013/01/17(木) 21:51:16.41 ID:NNBthqHH
>>364-
>>365 御前が南出氏の著書を毫も讀んでゐない事がばれ/\だな。
ルソーが云ふ處の自然と國體とを同一視してゐる時點で全く筋違であり、御前は阿呆である。
普遍的な理念世界を措定した上で、原初的な人間像を引き出して構図はまるで一緒。
369 :
名無しさん@3周年:2013/01/17(木) 21:58:18.27 ID:NNBthqHH
370 :
名無しさん@3周年:2013/01/17(木) 22:02:39.04 ID:NNBthqHH
>>368 國體とは飽く迄も日本の固有性に特化した概念であり、普遍的な者等云々してゐない。
>>370 普遍的だとするのは、理念的な世界に対する捉え方。
美濃部は文化的概念としての国体は肯定していたけどな
374 :
名無しさん@3周年:2013/01/17(木) 22:41:01.01 ID:NNBthqHH
>>371 其は御前が
>>366で示した「解釋方法」の條と全然違ふだらう。
御前は本當に阿呆だな。
>>372 日本人の精神的固有性を追及した國學を基にした國體が、なにゆゑ普遍性と關聯するのかさつぱり解らん。
>>375 その論文読む限り、筆者はマルクス主義者じゃないのか?
「歴史の発展法則」を連呼してるし、16pで引用してるのもマルキストの長谷川正安の文章だし
要は、穂積や美濃部は唯物史観を理解していなかったと言ってるわけだ
むすびには、筆者の主張として「史的唯物論の方法に立つ憲法以外にも、
社会科学としての憲法学の成立が考えられて良いとする立場」からまとめ上げたものだと書かれてるけどな。
八木の本読んだことあるが、そもそも穂積もドイツ国家学に立ってただろとツッコミたくなるな
国体明徴運動によって排撃される以前までは、憲法学の通説だった美濃部理論は、
日本の伝統や歴史を図上に抱えて考えるのではなく、むしろ脇に置いて考える程度のものだった。
南出カルトが考えるような憲法観は、軍部の暴走を招くような政治状況ならまだしも、
その他の時代では異端的な扱いに類するだろう。
>>380 君、南出理論は歴史伝統に基づいていないアプリオリな理論だからカルトだと言ってたよね
ところが、いつの間にか、戦前の憲法学は歴史伝統に基づいていなかったのだから歴史伝統に基づいている南出理論はカルトだと非難している
>>381 >南出理論は歴史伝統に基づいていないアプリオリな理論だからカルトだと言ってたよね
どこでww
歴史や伝統というものは、「事後的な出来事によって、常に解釈が揺れ動く不確定な実態(>223)」。
先天的に確定したものを人間の認識によって汲み取るような作業じゃない。
よって、南出くんがどのように日本の歴史を捉えようと、南出くんが「より多くの人を納得できるような態度で作り上げた言葉」に過ぎず、
普遍的な真理じゃない。そうした真理じゃないものから、生活世界を秩序付けることは、広く理解されているならまだしも、
理解もされいないのに当然のように考えるのはカルトと変わらないということ。l
南出くんが想起することなった国体の背後世界を支える動機は、自分の欲望や関心に応じ表れた概念。
欲望や関心に応じた道具のような存在。
南出くんの欲望や関心に応じて表れた国体という道具によって、自分達が知覚するこの生活世界を秩序付けて当然だとする発想は、
気持ちが悪いにも程があるわ。
維新の功労者たちが、天皇を国体という「国家の機軸」(by伊藤博文)として絶対化したことは、
薩長の革命を正当化するための、ID:jgXs6Qpmいうところのアプリオリな原理の定立に他ならなかったが、
それによって皇室の永久的保障がはかられたばかりか、政体の自由な改革を可能にしたから、評価出来ると思う
国体政体二元論は、日本人が生んだ素晴らしき知恵だと思う
しかし、日本国憲法では、1条で国民主権の総意に基づく地位となっているから、天皇は国民に従属した存在としか解釈できない
私は、このような国体原理の復活は、改憲でも十分に可能だと思っているがね
387 :
名無しさん@3周年:2013/01/18(金) 08:47:00.80 ID:UQCwfAYG
>>384 皇室の(自称?)顧問弁護士的な言い分を述べていたよな?
388 :
名無しさん@3周年:2013/01/18(金) 12:15:03.63 ID:nOvWNBuk
>>378 抑御前は、「國法學」の意味さへ解つてゐないのだらう。
無知は之だから困る。
389 :
名無しさん@3周年:2013/01/18(金) 14:04:43.45 ID:l8yAb4UQ
>>386 日本国憲法第一条の国民に存する主権は2600年に渡り皇統を護りつづけ強大な摂関家や幕府による簒奪を許さず圧倒的な軍事力による占領に屈しつつも皇統を護りぬいた日本人が保ち続けた力。
390 :
名無しさん@3周年:2013/01/18(金) 16:20:17.23 ID:cAINFrTb
>>386 >国民主権
である以上
国民ではない天皇は
>天皇は国民に従属した存在
としか位置づける事はできないからね
帝国憲法復古を主張する人たちは、その点は理解できているようだよ
392 :
朝まで名無しさん:2013/01/18(金) 21:35:26.25 ID:jXs6syc0
皇室を馬のホネ女だらけにした、平成天皇。
ミチコのデカイ尻にしかれてニタニタ。
○ 国民主権によって、戦前の戦後では国家と国民の関係は何もかも変わったのだろうか? そんなことはない。
国民主権で言うところの「主権」とは、国家権力は国民にとって怖い存在だ。だから国民が国家権力を縛る為の権利が必要である。
それこそが国民主権という政治原理が求められた本質だろう。当然、そこには縛るだけではなく国家権力を行使する際には、
その正当性の根拠を国民に対し示す必要性が生じる。
ところが「国家権力は国民にとって怖い存在」だという意識がなく、国家と国民の一体性が認められる状況にあっては、
国民主権が持つ意義というものは、国家権力を行使する際は、正当性の根拠を説明する際の依拠先が国民であるという意味だけが残ることになる。
日本の歴史を振り返ると、海外のように国家とマジョリティである国民が対峙する市民革命の歴史が無い。原初的な主権の意義に含まれる国家権力を縛る必要性も、
マイノリティ的な国民が虐げられたという歴史があるにせよ、国民全体からすれば感じなかったというのが、大雑把な日本の歴史であり、
最初から縮小された国民主権的なものが、明治から戦後民主主義社会を通底する政治原理として認められる。
戦後憲法を国民が押し戴くことができたのも、こうした連続性が認められたからだと思う。(もちろんGHQの占領政策も深く関わってることもある)
つまり、国家権力に対し国民は戦前も戦後も恐怖心を持たなかったということと、国家権力を行使する際の妥当性は、国民の認識に依拠する必要があったということ。
国体カルト塾の信者からすれば、戦前と戦後の国家と国民の関係は、まさに革命が起きたような騒ぎようだが、
上記の通り、そのように思えないという主張である。
394 :
名無しさん@3周年:2013/01/19(土) 00:49:29.41 ID:/V3bIvel
>>393 > 国民主権で言うところの「主権」とは、国家権力は国民にとって怖い存在だ。だから国民が国家権力を縛る為の権利が必要である。
> それこそが国民主権という政治原理が求められた本質だろう。当然、そこには縛るだけではなく国家権力を行使する際には、
> その正当性の根拠を国民に対し示す必要性が生じる。
> ところが「国家権力は国民にとって怖い存在」だという意識がなく、国家と国民の一体性が認められる状況にあっては、
> 国民主権が持つ意義というものは、国家権力を行使する際は、正当性の根拠を説明する際の依拠先が国民であるという意味だけが残ることになる。
其は「政治的主義」の問題であつて、「主權」の概念では無い。
主義の問題を主權に附會してゐる丈に過ぎぬのであつて、正に中學生の公民レベルの憲法觀。
395 :
名無しさん@3周年:2013/01/19(土) 02:30:43.53 ID:RqxhJr1b
>>391 私は、「国民主権」だから国体に反するといってるわけではないよ
天皇が「国民の総意に基づく地位」と規定されてるから問題だ、と言ってるんだ
たとえば、国民主権は天皇から主権を委任されたものだ、という大政委任論的構成をとれば、
国体と国民主権が両立すると考えることもできる
>>389 同じことを西部進が言ってた気がするが、法解釈として無理がないかな
その他の「国民」は現実に存在する国籍保持者を意味するのに、
1条の「国民」だけ突如として現実に存在しない歴史的抽象的な国民と読み替えるわけだ
>>389 >強大な摂関家や幕府による簒奪を許さず
>圧倒的な軍事力による占領に屈しつつも
>皇統を護りぬいた日本人が保ち続けた力。
一般庶民は、そこまで保ち続ける力は無かっただろう。
実際の政府の意向でも、
外務省とかを見ると一人の実力者等の意向が、
かなり反映された世界だったわけだし。
399 :
名無しさん@3周年:2013/01/19(土) 10:21:34.67 ID:/V3bIvel
400 :
名無しさん@3周年:2013/01/19(土) 14:48:43.07 ID:RqxhJr1b
>>397 主権や総意に言及するときは歴史的背景を持つ総体としての抽象的意味での国民だよ。
日本国憲法前文や七条、九条の国民はそうでしょ。
ポツダム宣言も人種民族としての日本人の奴隷化を否定し国民としての存続を認めている。
日本国憲法では、国と国民統合の象徴を天皇とすることを総意とする国民が日本国民。国民である個人で象徴とすることに反対する者がいてもそれは問題にはならない。
日本国憲法第十条により定められる法律により自由に日本国民たる要件を定めて日本国民を定義することはできるかというとそんなことはない。その法は内容によっては日本国憲法第一条違反違憲無効で有り得る。
401 :
名無しさん@3周年:2013/01/19(土) 15:52:55.81 ID:RqxhJr1b
>>398 そうではあっても、いつの時代でも民は怖い存在だよ。民の口に戸はたてられない。権力者が自分自身を民と認識していることも多いだろうし。
>>401 確かに、民の力は侮れない。
政府や官僚は、明治以降は民をほとんど無視してやってきた。
実は帝国憲法以前から、
明治新政府を支えていたのは、
某漫画家の人に寄れば参謀と官僚だという。
官僚といっても、19世紀の最後のほうで、
実施された高等文官試験で入省した人たちよりも、
大久保なんとかの官僚登用あたりからの流れであろう。
つまり、それは敗戦後は参謀という軍部を欠いた、
官僚だけの単発エンジンシステムだったわけだ。
>>393 南出への批判は良いが
>日本の歴史
>国民全体からすれば感じなかった
庶民にとっての国民なる認識や国家なる認識は明治以降のものだからね
>国家権力に対し国民は戦前も戦後も恐怖心を持たなかった
戦前戦中の、統制や特高警察は言うまでもないが
更に以前の封建体制において、「国家」としての権力なるものを庶民は知るよしもなかったが
領主といった為政者側は隙あれば庶民の生産や労力を収奪するものだという認識はあったからね
些か、日本の歴史における為政者側と庶民の関係性において
理想を描きすぎているのではないかな
ファシズムというのは、政府指導層による死権力によって一体化するのではなく、
あらゆる中間団体(宗教団体、政治結社等々)を破壊し、アトム化した個人による群集を作り上げ、
人間が持つ共通の情緒(優越感、豊かさに対する追求等々)に訴えることで、単元的な社会を作り上げ、
一点集中の爆発的なエネルギーを生み出すような体制を指す。
戦前、日本はナチスドイツと比べると、少なくとも政党政治が存在した以上、ファシズム的な国家だとは思わないが、
しかし、治安維持法等によって、一部の政治・宗教団体を間引きすることによって、そうした片鱗があったことは否めないと思う。
また、上記に書いたようにファシズム体制であっても、求められるのは多数を占める国民の理解。
思うよくんからすれば、多数の国民は銃後における恐怖に怯えながら従ったとする理解であり、
見解が別れることは十分承知してる。 だからといって同じ内容をスレ違いと言える場所で議論するつもりはない。
そうしえば「未完のファシズム」が偉い評判みたいだな。まだ読んでないけど! テヘへ。
406 :
名無しさん@3周年:2013/01/19(土) 19:29:37.56 ID:RqxhJr1b
>>402 色々屁理屈はつけられているがキリスト教的な卑小劣弱な人間像から考える森有礼と伊藤博文では根本的なところで「臣民」に対する見方が違ったのだと思う。
森は臣民と規定して従僕とみなすのであれば分際で済むと思った。天賦人権と言っても所詮は神なりなんなりから認められ付与されるものであるわけだ。
伊藤にとって民は権利以前に現に力を持つ怖い存在であるわけだ。特定の身分に対してならともかく、全国民に対し御前達の分際はなどとは到底言えない。
むしろ単なる民ではなく天皇の直臣であるということで御機嫌取りをして取り込むことを考えていた。その上での論争だったのだと思う。
君権学派によれば、天皇に主権がある以上、天皇が有する大権には憲法改正権を有することになる。
自分の主権を否定しなければ、76条1項含めて停止や廃棄することは、改正限界のうちにあることになる。
しかし、国体カルト塾がトンチカンなのは、戦前の日本は国家主権だと主張していることだ。
上記に書いたが国家主権説を唱える代表的な存在は美濃部だが、美濃部自身は法実証主義派だし、
国体というものに対しては
「憲法の大義を蹂躙して専制政治の思想を鼓吹するの傾向を帯びているもので、かきの如く観念は強く之を排斥することを要す」と主張し、
国体カルト塾とは考え方に大きな違いがある。
国体カルト塾が谷田川に反論するならば、恐らく君権学派と立憲学派の良いとこ取りで解釈すれば、これまでの所の辻褄は合わせることはできるのかもしれないが、
なお一層に、インチキ臭い内容を印象付けることになる。
一方、谷田川は、インチキ臭いことは無関係に大権に関し、君権学派のような捉え方で国体カルト塾から説明されたらどうするのだろう?
他にもネタが持ってるのだろうか。 ツイッターのやり取りが楽しみでたまらない。
最後に一言。
谷田川を本にお金を払うなら、俺は「未完のファシズム」を買う。 100倍は意義があると思う。w
なあー「280」
俺も改憲派だけどね。
409 :
名無しさん@3周年:2013/01/19(土) 21:22:44.40 ID:/V3bIvel
>>407 谷田川氏は、去年の五月迄は「制定暇疵は治癒された」と宣ひ、同七月に到りていきなり「改正無限界説」を唱へ
現在では「占領憲法は新な憲法として制定されしもの」と云ふ論調に變つてゐる。
亦、自ら國體の連續を根據として吐き乍らも、其の國體が何たるかを何等説明する事能はず、
之は谷田川氏の説に追從してゐる上念氏も全く同じ。
かう云ふ變節振りを知つてゐる人は何れ程ゐるのか。
>>407 >国体というものに対しては
>「憲法の大義を蹂躙して専制政治の思想を鼓吹するの傾向を帯びているもので、かきの如く観念は強く之を排斥することを要す」と主張し、
これはどこからの引用?
単に法的概念として認めなかっただけで、
美濃部も国体の信奉者だったのだから、こんなことを言うはずがないんだが
411 :
名無しさん@3周年:2013/01/19(土) 21:52:58.90 ID:/V3bIvel
>>407 > 憲法の大義を蹂躙して専制政治の思想――
之は國體に關する言と云ふよりも、寧ろ天皇主權説に對する物と思はれるが―― 。
>>410 (美濃部 日本憲法 345P) by 日本憲法史 p281 大石 眞
三島大は相変わらず答えてないな。
国体カルト塾は、谷田川の前で玉砕か?
>>412 故意ではなかったかもしれないが、明らかなミスリードだな
>正統学派の説く「国体」概念についても、美濃部は、次のように批判している。
(大石・同著 281頁)
美濃部は「正統学派の説く国体」を批判したのであって、「国体」を批判したわけではない
そもそも、当時「国体」を批判したとすれば、その段階で帝大教授をクビになるよ
>美濃部は「正統学派の説く国体」を批判したのであって、「国体」を批判したわけではない
とこでろ君権学派にとって「憲法という観念は国体をもとにして捉えるもの」として国体が位置付けられてる。
国体護持塾は、上記における君権学派の考えとは違うのかい?
国体護持塾における、憲法と国体の関係は明らかに君権学派に沿う内容であって、
立憲学派の美濃部にとっては、まさにこのような国体は、
「憲法の大義を蹂躙して専制政治の思想を鼓吹するの傾向を帯びているもので、かきの如く観念は強く之を排斥することを要す」
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
といったものだった。
それは初耳だな。南出が思い描く国体は、戦前の国体観を参照してる訳ではなく、
イギリスのコモンローを頼りに、南出自身が構成し直したものなんだw。
南出が構成したものが不文憲法にしてしまうあたり、やっぱりカルトだよね。
南出よりも、ニワカ知識適当に並べ立てて
カルトカルト連呼してるほうが鬱陶しいな
○ ちょっとばかし、顔の皮が厚い奴ら。
あらゆる認識は、自分の欲望や関心に応じて、その存在意味が現れる。
南出が思い描く国体もそうだし、南出の教義に没頭する信者も同じ。
南出一派にとって、国体や教義と呼ばれるものは、欲望や関心を満たすための道具として有意義だから価値がある。
もちろん自分もそれは同じ。自分の欲望や関心に応じて、本に書かれた内容に価値を見出す。
このように人間の認識とは、崇高な考えが基底にあって物自体に対し、価値評価を投企するわけではない。
よくニュースを見てると「子供のことを考えると原発反対です!」という意見を聞く。
こうした意見も同じで、自分にとって放射能が怖いという関心が基底なのであって、
子供という存在はそのような関心を補強する為の道具として使ってるように思えて、ちょっとだけ不愉快だ。
正しくは「自分は放射能が怖い。同じ思いを子供にさせてたくない」とするのが正しいと思う。
護持塾の人間も似たような発言を繰返す人がいる。「先人の思いに寄り添うために、今の社会を変えたい」といった感じだ。
いやいや、そうじゃないだろうと。
「俺は今の社会を変えたいという欲望を持ってる。先人のことを考えれば欲望と呼べるものには妥当性が存在する」がストレートな表現ではないだろうか。
自分がこの生活世界を変えたいと思うなら、自分がそうであるという”主”でなければいけない。
「子供」や「先人」といった批判することが難しい存在を”主”とした意見をする人間は、ちょっとばかり顔の皮が厚いのではないだろうか
× 崇高な考えが基底にあって物自体に対し、価値評価を投企するわけではない。
○ 内在意識を超えた真理を踏まえた考えが基底にあって、物自体に対し価値評価を投企するわけではない。
>>422 >南出一派にとって、国体や教義と呼ばれるものは、
>欲望や関心を満たすための道具として有意義だから価値がある。
本人たちは、いわゆる尊い皇室のためには、
『自分たちが頑張らねばならない。』とか思っている様に見えるが?
やたら、尊皇とか叫んじゃっていましたね?
425 :
名無しさん@3周年:2013/01/20(日) 22:49:10.31 ID:nueyzcnP
> 南出一派にとって、国体や教義と呼ばれるものは、欲望や関心を満たすための道具として有意義だから価値がある。
「教義」等と稱ばるゝものの存在はつゆ知らず、さう稱ばれたる事も寡聞にして知らず、
「関心を満たす」の言葉の意が不明瞭。
426 :
名無しさん@3周年:2013/01/22(火) 09:53:11.40 ID:mdyP6UI9
大日本帝国憲法時代でも、
良い面はあった。
427 :
名無しさん@3周年:2013/01/22(火) 09:54:46.13 ID:mdyP6UI9
逆に日本国憲法では、
憲法9条というのが、
ここ最近の近隣諸国の国際情勢下においては、
悪い面として出てきている。
ところが、一般国民は、
いまだに、憲法9条をよしとしている人が多数のようだ。
428 :
朝まで名無しさん:2013/01/22(火) 10:01:43.62 ID:XZUwVvat
天皇はふるさと朝鮮にもどり帰ってこなくていい
アイヌ・沖縄は、古モンゴロイド
朝鮮(日本)は、新モンゴロイド
日本人・天皇は、古代在日の子孫。
イギリスが大陸から来たノルマンジー公が征服開拓したのと同じ図式
>>428 日本人は在日っておまえはなに人やねんw
>>430 憲法9条があるから、
結局何も対処できないということを、
マスゴミは完全に無視しているよな?
432 :
名無しさん@3周年:2013/01/24(木) 00:21:27.04 ID:LrTn3lip
犠牲となられた日本人同胞の御名は国民一同として記憶すべきだと思うが。
433 :
名無しさん@3周年:2013/01/25(金) 03:52:55.08 ID:huNj3Iad
改正派は、未だに自らの正當性を主張出來無いらしい。
434 :
名無しさん@3周年:2013/01/25(金) 07:35:58.00 ID:W7nH3Sfv
憲法改正は必要でしょう。
第9条のみならず全てにおいて。
何故なら国民及び国家は既に憲法に違反しているのに、その憲法のままいいはずがない。
一つ例を上げたらは国民の三大義務である勤労の義務。
国民は働く権利があり、働く義務を要する。
つまり失業者や生活保護者は憲法違反ということになる。
国家の中で軍隊に入れるなりし、本来働く義務を追わせなければならない。
が国家やっていることは失業者や生活保護者に手当を支給し、義務を放棄させている。
435 :
名無しさん@3周年:2013/01/25(金) 09:11:19.18 ID:b/hmJXhl
>>434 生活保護を手厚くするのではなくて、
企業や大企業にいわゆる落ちこぼれの人たちの採用を義務付けるようにしなければならない。
436 :
435訂正>>435:2013/01/25(金) 09:13:47.69 ID:b/hmJXhl
誤字脱字句読点訂正。
誤)企業や大企業にいわゆる落ちこぼれの人たちの採用を義務付けるようにしなければならない。
正)官公庁や大企業等に、いわゆる落ちこぼれの人たちの採用を義務付けるようにしなければならない。
>>433 ○ 「法の支配」と戦後憲法の正統性
自爆くんの要求は、国体カルト塾の信念体系に沿った憲法の正統性が説明できない。
国体カルト塾の想起した信念体系に沿わなければいけないのは、日本人にとっての真理だからといったところだろう。
ところが、こうした真理を措定した上で、人間の認識によって汲み取る構図はデカルトからヘーゲルに到る理性主義そのものであって、
宗教の別バージョンと変りが無く、こうした構図(主客一致)自体が、現代哲学では否定されています。
真理に該当する客と呼ばれるものは、主観の束である共通確信によって認識されたものに過ぎないと理解されるようになりました。
こうした主観の束に過ぎない共通確信が、正しさの依拠先だとする考えはエドワードコークの考えにも見られ、
それが「法の支配」の本質だと言えるものです。
法の支配を支えるものは、多数の裁判官が確信の上で積み上げることなった判例主義と、多数の国民による自発的な態度によって守られてきた規範としての慣習です。
つまり、法の支配の本質とは、ある特定の個人や集団が考えるものではなく、「みんなで作る」という信念が込められてるのです。
こうした「みんなで作る」という信念は、個人の地位を重んじ支える思想や法制度の発展につながり、英米法にける実質的立憲主義という憲法の考え方に結実することに成りました。
このように現代の立憲主義とは、個人の存在を自然体に回帰する為に求められる処置ではなく、「みんなで作る」という公共的な目的から求められるルールとしての存在です。
憲法とは「みんなで作る」という目的の上に存在する概念である以上、憲法としての正統性も、多数の国民の理解に依拠することが論理的な本質であり、
日本の憲法は戦後憲法であると言える根拠にもつながります。
× 実質的立憲主義 ○ 実質的法治主義
440 :
名無しさん@3周年:2013/01/25(金) 12:08:51.72 ID:huNj3Iad
>>438に見らるゝやうに、何時迄經つても改正派は、占領憲法の有效性を憲法學的説明を以て毫も出來無いのが常である。
今問題になってる体罰問題だが、「体罰の会」とゆ〜組織があって、「体罰は教育です!」なんて
イカレたコトをほざいてるんだが、そこの副理事が南出なんだよな。で、顧問が戸塚だ。
発起人名簿ではお馴染みのメンバーが名を連ねてる。小堀、四宮、清水、村田などなど・・・
442 :
名無しさん@3周年:2013/01/25(金) 19:45:52.51 ID:iXmo4f9/
同時進行のルールが守れないなら答えませんWWWWWWWWWWWWWWW
YTGは追い詰められたな、こんな奴が頼りになるのか?WWW
443 :
名無しさん@3周年:2013/01/25(金) 19:47:49.12 ID:huNj3Iad
逐條帝國憲法講義
第七十三條の項目に曰く、「(畧)國體を創設したるものに非ずして、唯國體を『宣明』したるに過ぎず、
從て國體に關する憲法の規定は、將來永久に其の變更を爲す事を得ず。
假に之を變更したりとするも、其の變更は何等の效力をも發するものに非ず。
即ち國體の根本は憲法の克く左右し得べき所に非ず。(畧)」
444 :
名無しさん@3周年:2013/01/25(金) 20:31:00.72 ID:huNj3Iad
141 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2009/08/04(火) 18:30:19 ID:EC4plMZD
>>119 >憲法の規定に基かなければならない。
ここがまずでっち上げ。憲法の規定自体に天皇にオールマイティーの
権限・裁量権を付与している。
つまり、立憲の「形式」のみであって、法解釈上天皇は立法・司法・行政
の全てをコントロールする事ができ、またオールマイティーの独自の命令
権を保有している。つまり、形式上も実質上も主権者は天皇にある。
↑ちよつと面白いので爰に舉げむ。
講和大権によって結ばれた条約を介し、GHQの施政権は帝国憲法の上位法に招くことができたことをもって、
「講和大権は上位法です。当たり前のことです。」という結論に結びつけるならば、
講和大権は帝国憲法の上位法のみならず、国体の上位法だと言えてしまう。
その理由は以下の通り。
国体カルト塾にとって、基本的人権というのは国体を破壊する思想だとしている。
http://ameblo.jp/sangreal333/entry-11014606138.html ところが天皇の講和大権によって受け入れたポツダム宣言には、基本的人権の確立(10条)が求められてる。
つまり、国体カルト塾にとって講和大権を行使した天皇は、少なくとも部分的な国体破壊に協力した存在だということになる。
こうした国体改訂が条約を介し可能だったという事実からすれば、講和大権は帝国憲法のみならず、国体の上位法だという理屈になる。
しかし、南出にとって、天皇とは国体に従属すべき存在で、そのような存在でなけば排除することも厭わないとする考えの持ち主。
国体の上位法である講和大権を天皇が有してるとする考えは、受け入れられるような物ではないだろう。
このように天皇は国体に従属的な存在だとしてるも関わらず、国体の改訂が可能な権利を持っていることになる論理的な帰結は矛盾の類である。
国体カルト塾は、この矛盾に対しどのように答えるのだろう?
446 :
名無しさん@3周年:2013/01/26(土) 00:45:50.21 ID:nz6PHy8W
YTGノックアウトされたな、ご丁寧に単にバカをされけ出しただけだったな、改憲論者は
こんなんばっかだ。
2chならともかく、実名で発言する内容じゃないわな。
谷ちゃん。。。
448 :
名無しさん@3周年:2013/01/26(土) 01:35:14.25 ID:vOWBu2sx
YTGが云つてゐる「同時進行のルール」て何だ。
何か己で勝手に議論のルールでも決めてゐるのか彼は。
立命館大學法學部卒なら最う少し眞面な憲法論を展開しても良いと思ふのだが、
立命館大學法學部の憲法論は、無限界説に立つてゐるのか。
工業高校卒の自爆クンとは合わないだろうw
450 :
名無しさん@3周年:2013/01/26(土) 10:55:08.81 ID:qDCwtEMT
今調べたら、
南出氏って、
戸塚ヨット・スクールの支持者なんだってね。
橋下氏とは別の考え方なのであろうか?
451 :
名無しさん@3周年:2013/01/26(土) 11:03:45.83 ID:2Gc+2i2B
452 :
名無しさん@3周年:2013/01/26(土) 21:10:40.02 ID:Cf5C6zZP
2chも今日から、同時進行ルールを適用します。
守れない人は、議論を逃げたとみなし、
勝手に勝利宣言します。YTGより
453 :
名無しさん@3周年:2013/01/26(土) 21:56:29.98 ID:vOWBu2sx
畢竟、YTGが帝國憲法改正の發議權が何なのかを全く知らない事が明るみに出た訣だが、
「國法學が正しいとは限らず」と嘯いた彼は、一體發議權の解釋を何に本づいて云つたのか甚だ理會不能である。
帝國憲法を云々するのに、國法學以外の勝手氣儘なる解釋を持込まれては抑話にならない。
>>450 支持者どころか戸塚の弁護人もやってるしね
455 :
名無しさん@3周年:2013/01/28(月) 22:24:34.76 ID:xhtZPxA+
谷田川惣 @yatagawaosamu
現在の憲法は無効だ、という政治家や言論人がごく一部にいても、現在の憲法は講和条約だ、という人は皆無。
そんなこと説明できないから。
政治家に無効だと言わせたいなら、少なくとも政治家に説明できる論理がなければ、
論争になったとき集中砲火だけを浴びせられて見殺しにすることになる。
何うしても西田氏や城内氏や稻田氏等が國會請願の紹介議員になつた事實を受止められない谷田川氏。
何うしてもゐない事にしたいらしい。
456 :
名無しさん@3周年:2013/01/29(火) 00:31:44.02 ID:K6Dt9SrI
YTG「マッカーサーの判子がないから条約とは認めません」
457 :
池田大作:2013/01/29(火) 00:32:26.96 ID:TKzeGRG8
全世界創価学会員よ!
田浦本部横須賀桜山支部の偉大なる男子部
高橋裕之氏が1月31日の宝くじ
及びグリーンジャンボ宝くじで1等・前後賞が当たるように
金を持っている大島優子似の女子部と結婚成就と障害者年金1級受給と健康とご長寿と貯金残高20億円と刑事権力から護り抜く
祈りを毎日30分しっかりと高橋裕之氏に題目を送って行こうではありませんか!横須賀総県創価学会員は喜んで祈るに祈っていこうではありませんか!
また女子部は何が起きても疑うことなく高橋裕之氏について行きなさい
いいね!
創価学会名誉会長
池田大作
458 :
名無しさん@3周年:2013/01/29(火) 08:47:32.15 ID:2vZEA5NX
459 :
名無しさん@3周年:2013/01/29(火) 16:43:44.92 ID:eSIRvwFA
台湾や南北朝鮮の憲法にも、講和条約説は援用可能?
南出が京都弁護士会から3月の業務停止処分をくらってる。w
462 :
名無しさん@3周年:2013/01/30(水) 00:23:04.31 ID:TYuf53aI
>>459 何う云ふ理由で援用が可能なのか解らん。
>>461 本業そっちのけで専門家でもない憲法談義に夢中になってる結果がこれかよ。
464 :
名無しさん@3周年:2013/01/30(水) 09:19:36.19 ID:Vira03xC
>>463 専門じゃない憲法談義や運動に結構夢中になっていたようだね。
なんか、そっち方面の活躍がすごかったみたいだ。
>>464 本人のブログ読んだら言い訳が笑えたよ。
京都弁護士会は占領憲法を遵守する立場だから、煙たい自分を排除するために仕組んだとか何とか・・・
自分のやったことを棚に上げて何を言ってんだかw
466 :
名無しさん@3周年:2013/01/30(水) 09:55:22.63 ID:Vira03xC
>>465 誰かに頼まれたのか、
そうではないのか知らないが、
皇室財産や旧帝国憲法のことは一所懸命なのに、
自分の仕事は、どうやら放置していたらしい。
三ヶ月間業務停止だと、三ヶ月間の収入がまったく途絶えるだけでなく、現在引き受けてる弁護業務も他の弁護士に引き継いでもらう必要がある。
当人が言ってるように、超痛手でだろうな。
この人弁護士業もやってたんだな
活動家かと思ってた
以下は平成11年に、南出が戒告処分を受けた内容。
この内容を見ると酷いね。精神に病気を抱える人物の代理人になった上で、親族と共謀して財産を処分したことで、
利益相反行為として戒告処分を受けてる。
コイツ、人間としてクズじゃん。
-----------------------
戒告(平成11年11月16日処分発効)(ゴマさんのHP)
【処分理由の要旨】
精神発育遅滞によって財産管理能力に支障のあったAが、
家督相続により相当多額の資産を承継取得したことから、1984年7月12日、当時Aの保護にあたっていたB(Aの姉)や、
C(Aの母親。懲戒請求人)から相談を受けて、南出は、1984年7月12日、Aの財産の処分・仮に関する包括的委任を受けるという内容の公正証書を作成し、
以後、Aの財産の管理・処分を行ってきた。 その過程で、次のようなことがあった。
(1)Aから当該事件の訴訟代理権を授与されていないのに、1991年9月30日、B他3名を被告とする管理料支払請求事件を提起し、
同年12月3日、Aの特別委任を受けることなく、裁判上の和解を成立させた。
(2)南出がAの財産管理等を行う上で基本としていた前記公正証書によれば、時価1000万円を超える財産を処分するときには、
Bに事前に報告した上でその承諾を得なければならないとされていた。
しかも、Bは、Aの財産の管理・処分について第二受任者の立場にあったのであるから、
AがB(又はBの指定する者)に3億5000万円を贈与するということは、利益相反行為に当たり、
Aの個別的同意又は事後の追認を得なければならないのに、これを得ることなく、1991年12月3日、Aの代理人として、Bに3億5000万円を贈与する契約を締結した。
(3)Bが管理していたAの財産のうち、19億2419万円余の使途を承認するについては、この承認が一種の処分行為であり、
(2)記載のとおり利益相反行為となるから、Aの個別的同意又は追認が必要なのに、南出は、これを得ずに、1991年12月3日、Aの代理人として、Bに上記使途の承認を与えた。
471 :
名無しさん@3周年:2013/01/31(木) 11:03:39.18 ID:xddCHKMr
ちょっと説得力を失ったような気がするな。
472 :
名無しさん@3周年:2013/01/31(木) 14:24:10.61 ID:3npST5vw
頼まれたのか頼まれていないのか、
皇室財産について言及しておられたね。
473 :
朝まで名無しさん:2013/02/01(金) 11:19:06.99 ID:4lgHbcaY
偽善者夫婦が、嫁にお節介、圧力、「病気」に追いやっておいて
今また、「お言葉」お払い箱にするだと。
475 :
名無しさん@3周年:2013/02/03(日) 11:34:34.00 ID:uh73I0dZ
スレッドが伸びないね。
476 :
名無しさん@3周年:2013/02/03(日) 11:58:47.25 ID:rDdQIyO0
あんまり中傷すると、自分は
日弁連を支持する極左だということを
認めることになるW
478 :
名無しさん@3周年:2013/02/03(日) 18:08:20.45 ID:Ogs/Sn5t
凡ゆる分野に於て、戰後共産主義者が牛耳つた姿が現在の爲體である。
殊に大學、法曹、メディアの浸透振りは非道い。
479 :
名無しさん@3周年:2013/02/03(日) 19:29:53.61 ID:EVzC3FH2
>>478 敗戦後のマルクス主義、
マルクス・エンゲルス思想、
マルクス主義哲学などの勉強が、
その後の労働運動や学生運動に影響を与えすぎたのであろう。
480 :
名無しさん@3周年:2013/02/03(日) 19:39:12.07 ID:Ogs/Sn5t
>>479 茲2chにも、其の系統を引き摺つた無自覺サヨクがかなりゐる。
自分逹を中道だと思ひ込んでゐるのだから、情けない限りだ。
>>479 >労働運動
搾取や不当賃金に対しての争議は戦時中ですら存在したからね
むしろ様々な思想などを契機に、庶民が滅私奉公に嬉々として従う臣民でなく
個として自覚自立する国民となる事に対し、為政者側が過度の恐れを抱き
排除しようと腐心し続けたという事でもあるんだろうね
兵士となって死ぬ事が誉れであり、それを誇りだとする銃後の家族
そんな社会情勢を確立するには、自ら情報を得て学び、考え自覚する国民など邪魔でしかないものだからね
482 :
名無しさん@3周年:2013/02/04(月) 15:33:14.54 ID:xEjvcuQ4
>>481 自ら情報を得て学び考え自覚する国民だったから大日本帝国はあそこまでいったんだよ。
483 :
名無しさん@3周年:2013/02/04(月) 16:42:57.29 ID:qKffX6GS
>>481 本来の労働者(組合員)の権利を守ろうとする労働組合とか、
労働運動などが望ましかったのだが、
戦後の労働運動が、共産党や共産主義者や、
マルクス主義者やマルクス・レーニン主義者とか、
トロツキー主義者とか、その他の各種の社会主義的な思想家の、
ある意味では実験場にされてしまった経緯というのがあって、
その途中から、マルクス主義的な側から見れば、
日和見主義とか反動傾向とか位置づけたのであろうが、
どちらかといえば表面的には労使協調路線の、
御用組合的な労働運動に流れていったわけだ。
ところが、戦後のそういう御用組合的な、
いわゆる労使協調路線的な労働組合が、
実は、表面的にそうだっただけで、
実際の中身は組合幹部の政治活動のための組合に、
変質してしまっていたということが、
今回の民主党政権への政権交代によって浮き上がってきたといえる。
>>481 馬鹿?
現在の社会保障や労働法の基礎となる立法は、戦時中に整備された
救護法が作られ、賃借人の権利は極度に強化され、企業の解雇の自由は制限され国の許可が必要になった
初の全国規模の労働組合として産業報国会が作られた
国家が運営する職業紹介所も作られた
戦争するには兵隊の生活を守らなければならない
だから、弱者の権利が強化される
こうした立法に関わっていたのは、国家主義の体裁をまとった社会主義者だった
この事実を戦後の社会主義者は口が裂けても言わない
市場競争においては、労働者は邪魔者でしかない
日露戦争まで、日本の労働者は非正規雇用が大多数であった
平和な時代こそ、弱者は切り捨てられるのだ
>>482 戦前に、今現在の意味での思想信条の自由も報道の自由も
そして、言論の自由も存在していなかったからね
>>484 >戦時中に整備
国家総動員態勢だったからね
生産力を増強するために必要な措置でしかなかった
>戦争するには兵隊の生活を守らなければならない
国民動員のために生み出されたものであり、隣保相扶に寄ったもので
国家による手厚い支援など幻想でしかないからね
>日露戦争
それ以降も、産業界はより安い労働力を朝鮮から求め続けていたよね
日清日露そして第一次世界大戦と、実態はともかく勝ちに浮かれた日本経済にとって
戦争はむしろ望ましい商機という認識だった点を失念してはいけないよね
486 :
名無しさん@3周年:2013/02/04(月) 19:30:12.32 ID:xEjvcuQ4
>>485 自ら情報を得て学び考え自覚する傾向はは戦後の日本人より戦前の日本人の方が一層強かったと思った方がいいよ。だから復興できたんだよ。
今現在の日本は占領の延長にあるんだよ。占領時代ほど思想信条の自由や報道の自由や言論の自由が制限された時代はないんだよ。戦後の「自由」は錯覚かもしれないよ。
なぜ占領中そこまで自由を制限したか、再軍備を可能とする産業経済の基盤の再建を阻止するためだよ。
近代軍を保持することなど到底できない、めぼしい産業も経済も無い国とし、将来的にも発展しない国とすること、それが占領の公式の目的だったからだよ。
その占領の第一目的を達成するための「自由」だよ。
自由とは権利であり、自由を持つということは権利を行使する権力を持つということだよ。
当然、抑圧を伴い、抑圧の対象が広範にわたらなければ価値がない。
「自由」を享受した側が国や社会や経済を再建し発展させた側でないのはわかるよね。
>>485 「戦争のため」であったことを強調するのは、戦後の社会主義者の言い訳でしかない
契機になったのは世界恐慌だ
窮乏した国民が活路を見出したのが軍による対外進出だった
こうした状況は、社会主義者にとって絶好の機会であった
彼らは国家社会主義者として政策を担うことになった
ある共産主義者が昭和天皇を批判していたのを聞いたことがある
彼は反天皇主義者だから批判していたのではない
5・15事件で、窮乏にあえいで蜂起した将校の意思を拒絶したからだ
5・15事件は、軍国化のみならず社会主義化に向けられた蜂起だったのだ
私は、戦争や軍国主義がいいものだとは思わない
しかし、政治史と労働史は区別して考えないと、歴史に正しい評価は下せない
戦前と戦後で善悪二元的に割り切れるようなものじゃない
489 :
名無しさん@3周年:2013/02/04(月) 20:31:26.09 ID:YPYef/kE
>>488 戦争や軍国主義が、
極めて良いものではないことは確かだな。
だからといって、戦前の社会すべてが悪いものだったわけでもない。
無論、貧困の人民や庶民は多かったであろう。
そのあたり、極論に走らないで当時の状況を知りたいものだね。
263:可愛い奥様 ::2013/02/05(火) 07:52:22.60 ID: DclFah5sO
曽野綾子と櫻井よしこは最近は極東板あたりでもバカにされる存在だよね
体罰の会でいえば南出喜久治と高橋史朗は右よりトンデモの代表格
この二人の名前があったら信頼に値しない
南出はワクチン陰謀論のネタ元で、高橋史朗はゲーム脳論信者だし
491 :
名無しさん@3周年:2013/02/05(火) 09:19:15.78 ID:XoGkJrXd
大日本帝国憲法自体が、
プロイセン憲法を参考にしたのだから、
いくら現行の憲法が問題があっても、
そのまんまに戻るというのはどうなんだろうか?
492 :
名無しさん@3周年:2013/02/05(火) 10:28:44.95 ID:QYIHeJKZ
養老律令や貞永式目が維新まで生きていたわけだが弱小国に成り下がっていた日本は覇権国イギリスの慣習憲法制を見習った法整備は許されず、
外国人にわかりやすい成文憲法を求められ、
二番手国プロシアの憲法を参考にするしかなかったという面はあるね。
>>492 イギリスやアメリカなどを見習えなかった時点で、
日本の第2次世界大戦での敗北はある意味では、
運命的なものだったのかもしれないね。
医学や理学や工業では先進国だったかもしれないが、
政治的にはプロシャは2番手以下だからね。
帝国憲法はイギリス的運用がなされていたよ
プロシア的運用は明治時代までだ
問題は昭和になったら、
明治時代とかのプロシャ的な運用とか、
大正時代までのイギリス的な運用じゃなくなってしまったことだろうな。
496 :
名無しさん@3周年:2013/02/05(火) 21:25:14.43 ID:QYIHeJKZ
>>493 それはちょっと言い過ぎで帝国憲法自体はそんなに出来の悪い憲法ではないと思う。
いくら軍に対する統制を厳しくした憲法でも軍事クーデターは起こるものだし日本の軍人は軍人勅諭に明記された「政治に拘わらず」についてとんでもない読み方をしたりした。
問題の根底は一か八かの博打的な倒幕に成功してしまった威勢のいい革命的成功者を英雄視し、補給のことが恐ろしくない軍人を作りあげた軍の教育システムにあったと思う。
覇権国イギリスの例があるのになんで成文憲法にしたか疑問だったんだけど、
覇権国だったから外国人に成文憲法を明示することを要求されなかったんであって、
弱小国は国の法典をわかりやすく列強に明示することが要求されたんだと思う。
慣習憲法にしたら領事裁判権について交渉の余地なんかなかっただろうね。
徳川主導なら分権的なアメリカ憲法を参照することは有り得たかもしれないけど戊辰の大規模な内戦を経験した国が南北内戦を経験したアメリカを参考にすることはないだろうね。
事情が事情だけどイギリスの慣習憲法を参考にして法制度を近代化することができなかったために失ってしまったものは結構あると思う。
明治初期にアメリカは三流国だし、イギリスは不文憲法の国
英米を見習っとけばなんていったって、見習いようがないんじゃないかな
それから、日本に議会制民主主義が定着したのは大正期からだが、
憲法制定以前から、大隈重信を中心とするイギリス学派が優勢だった
後に隈板内閣が生まれるわけだが、当時の政党には政権担当能力がなかったので、
そのときに議会政治が定着することはなかった
議会制民主主義・議会政治だと誤解があるね
「議院内閣制」が正しい
>>496 なるほど。
とにかく軍人が倒幕に成功した勤皇の志士の連中で構成されていたからね。
501 :
朝まで名無しさん:2013/02/06(水) 08:43:14.95 ID:OB7mjNT9
体力知力にまさる皇后のデカイ尻にしかれた愚帝
>>499 議院内閣制ではないけどね。政党内閣ではあったけど。
503 :
名無しさん@3周年:2013/02/06(水) 09:06:06.79 ID:dxK973Mm
504 :
名無しさん@3周年:2013/02/06(水) 10:46:59.57 ID:FaLf0h16
大日本帝国憲法は、そこそこにはそれなりにできていたらしい。
ソースはそこに書いてあったが、
>>496 それほど出来が悪くは無かったらしい。
問題は、そのレスに書いてあるように、
>問題の根底は一か八かの博打的な倒幕に成功してしまった
>威勢のいい革命的成功者を英雄視し、
>補給のことが恐ろしくない軍人を作りあげた
>軍の教育システムにあったと思う。
明治時代の政治の2本の柱は、
参謀と官僚だったらしいが、
その参謀などの軍の教育システムに問題があったわけだ。
>>502 憲政の常道は、議院内閣制じゃないのかい?
>>505 憲政の常道という言葉は明治憲法の時代に政党政治を慣例的に行うということを意味しており、
議院内閣制のことを指していたわけじゃない。
明治憲法では内閣は天皇からの指名を受け(実情は枢密院や元老、重臣からの推薦に天皇が裁可する)、
議会からの指名によって内閣が成立する議院内閣制ではなかった。
>>506 元老の西園寺公望が、事実上第一党の党首を首相に推薦した
天皇は権力を行使することはない
イギリスにおいても、形式的には首相の任命権は国王大権にあり、
事実上国王が第一党党首を任命しているに過ぎない
日本とイギリスに違いはなかった
しかも、戦前は民政党と政友会で交互に政権を担当していたから、
今よりもイギリス的二大政党制に近かった
509 :
名無しさん@3周年:2013/02/06(水) 20:26:45.39 ID:exmiVKt6
戦後になったら、いわゆる社会党というのが、
つい最近まであって、それが現在の社民党という形で残っている。
しかし、民主党というのは保守政党じゃなかったわけだからね。
>>507 元老の意思に左右される以上、それは西園寺によって「議院内閣制的運用」がされたというのにとどまり、
制度として議院内閣制だったとは言えないということ。イギリスは制度として議院内閣制を採っている。
この国の場合、国王の権限を段階的に制限することで民主制を確立してきた。慣行を定着させて既成化して
慣習法という形で制度化してきた(だから不文憲法と呼ばれる)。元老など特定の人物の意思によって
左右された明治憲法時代の日本とは大きく異なる。
512 :
名無しさん@3周年:2013/02/07(木) 14:42:11.85 ID:Drjlh8oh
ニュース速報+で、
帝国憲法復活論が話題になっていた。
tp://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1360208816/
514 :
名無しさん@3周年:2013/02/07(木) 20:45:10.82 ID:c+I1urPw
三流の鳥で
515 :
名無しさん@3周年:2013/02/08(金) 04:49:26.56 ID:U+nBiKAO
516 :
名無しさん@3周年:2013/02/10(日) 00:36:38.12 ID:y1fhsyQH
PMなんかで大騒ぎするな、引きこもりを正当化するだけだから
517 :
名無しさん@3周年:2013/02/10(日) 11:25:14.48 ID:GG2lYZ8+
皆さん明けましておめでたうございます。
けふは大陰太陽暦での元日です。
皆さんの數へ年が等しく積重ねらるゝ慶賀の日です。
而してけふが本來であれば紀元節である筈なんですが……。
518 :
名無しさん@3周年:2013/02/10(日) 21:12:56.29 ID:9AVbdrmQ
おめでたうございます
519 :
朝まで名無しさん:2013/02/10(日) 22:25:32.80 ID:gMYKwtZu
建国記念日には皇居宮殿で「韓神」をまつる祭祀が行われる。
コロンビアから出てるCD、皇居東京楽所の演奏「大和朝廷の音楽」に「早韓神」という神楽歌が収録されてる、
伏見大社、石清水八幡宮、鶴ヶ岡八幡宮でも奉納保存されてる。
宮中祭祀は道教に発し、身分序列は儒教・・
もっと深く、この国の成り立ちを知るべきだ。
520 :
名無しさん@3周年:2013/02/11(月) 09:06:41.68 ID:6TYtKa50
日章旗掲揚完了。
521 :
名無しさん@3周年:2013/02/11(月) 18:40:11.60 ID:ZIoSYNDp
日本会議のチンカス集会にイテキタ、超低レベルな内容、何なんだあれは (´・ω・`)
522 :
名無しさん@3周年:2013/02/12(火) 18:30:58.40 ID:9Gz3tlgY
良く「無效論」は破綻してゐると云ふ人がゐる。
併し其以上に破綻してゐるのが改正論である事が解つてゐない。
「無效論」の破綻とは、單に皇室典範及び帝國憲法の復元に伴ふ方法論の問題過ぎないが、
改正論の破綻とは、法的には完全に無效であるものを、單に運用されて來た事を以て有效であると看做してゐる事が前提であり、
事の初からの論理附けが立憲主義の否定から始つてゐるので、正當なる憲法論を完全に無視したものである。
「無效論」を云々する前に、先づは改正論の足元の矛盾から考へる可きだらう。
523 :
名無しさん@3周年:2013/02/13(水) 11:19:45.91 ID:OlUvZOwt
524 :
名無しさん@3周年:2013/02/14(木) 19:23:03.78 ID:X09aKs5N
525 :
名無しさん@3周年:2013/02/19(火) 14:28:06.71 ID:gEkYpJBZ
新無效論の認識が弘まりつゝあるな。
526 :
名無しさん@3周年:2013/02/19(火) 18:21:18.29 ID:XY2Qt/gG
ここ読んでても、改憲論者がチンカスすぎて、俺も認識を改めた。
谷田川みたいのが出てくると、逆に新無効論が脚光を浴びることに
なる、黙殺したほうが改憲論者のためじゃね?
527 :
名無しさん@3周年:2013/02/19(火) 19:22:00.39 ID:gEkYpJBZ
「国体に矛盾するものを認めないという考え方は正しいと思いますが、
その国体の対象を欽定憲法のかたちとして固定することに私は支持できないと考えている」
谷田川氏の本音が之。
此の人は、己が好き嫌ひで憲法論を論じてゐる人である事は論を俟たない訣だが、
「天皇制反對」を訴へてゐるサヨクの輩と、國體に疑問を抱く次元に於て一體何が違ふのだらうか。
之は、完全に天皇の統治權の體用に疑義を呈してゐる發言である。
528 :
名無しさん@3周年:2013/02/19(火) 20:54:25.05 ID:rUtsxNGk
そもそも帝が元首と言うのがおかしい。
元首は、関白か征夷大将軍だろ。
帝が東夷の江戸にいるのがおかしい。
京都にいて然るべきだ。
つまり今の駄目な日本を作り出したのは、家柄賎しき薩長の山猿だ。
529 :
名無しさん@3周年:2013/02/21(木) 00:04:09.73 ID:ZeWCVm6S
530 :
名無しさん@3周年:2013/02/22(金) 12:12:03.34 ID:Jm6UwltG
谷田川惣 @yatagawaosamu
歴史を知る者の感想としては、新無効論者は中途半端なところがある。
ドイツ系法哲学を否定して欽定憲法に拘るなら天皇親政だよ。
だったら真っ先に天皇機関説を否定するべき。
国法学というなら文部省編纂の「国体の本義」ぐらい読んでおくべき。
知識が偏っていて全体的に浅い。
相變らず云つてゐる事が支離滅裂で意味が解らぬ。
531 :
名無しさん@3周年:2013/02/23(土) 03:06:02.40 ID:YUZCSXl/
YTGは何が言いたいのやら本当に分わからんな、
批判の為の批判を繰り返すと、こういう支離滅裂な論理になるのか。
532 :
名無しさん@3周年:2013/02/23(土) 11:45:44.48 ID:NLJe9MGW
↓チャンネル桜の掲示板によるYTGの投稿
投稿日時: 2010-6-5 17:53
登録日: 2006-10-21
居住地:
投稿: 869
No.186224:Re:法律論としての原理原則
どうも、patagonさん。
前回わたしが考えたのは、法と法律の、法律部分のところです。
法律学です。
近代法における法律論という側面で、憲法及び皇室典範をとらえておくことは重要です。
具体的な立法作業になると、法律論としての無効概念はネックとなります。
弁護士である南出喜久治さんの「日本国憲法無効論」は、皇室典範を考える上で、非常に参考になると思います。
法を理解した法律家の法律無効論は、なかなか渋いっすよ。
----------------
やたがわ
YTG(失笑)
533 :
名無しさん@3周年:2013/02/24(日) 11:03:47.55 ID:AbgndRdp
>>529 江戸時代までは、
君主に非があるならば、
臣下が諌めるというのがあったんだけどね。
最近の保守的な人たちは、
そういう考えが無いのかな?
>>533 南朝正統論だとそいいうの吹っ飛んじゃうでしょ。
535 :
名無しさん@3周年:2013/02/24(日) 22:46:19.74 ID:jLOsEIAi
帝国憲法復活の人は、
南朝正統論なのか?
536 :
名無しさん@3周年:2013/02/25(月) 03:28:53.15 ID:iDBTcXzd
YTGは、先帝陛下の思召で有効を主張しているから、彼は完全な天皇教である。
自爆くんは、新無効論者からも見切られてるじゃん。かわいそう。。
538 :
名無しさん@3周年:2013/02/26(火) 02:30:19.66 ID:YljaMkBo
結局YTGは揚げ足取りだけかよ(笑)
539 :
名無しさん@3周年:2013/02/26(火) 02:39:51.75 ID:YljaMkBo
まあ、無限解説を唱えている時点でもう彼は終わってはいるがね。
彼の唱えている事は、現在の憲法学でも異端でしかない。
もう真っ当な筋で語る事が出来ないのだから、無理せずに皇室論だけ語っておけばよいのだ。
おのれの論さえ整合性を保てないのだから、無理して背伸びする事はないのにな。
540 :
名無しさん@3周年:2013/02/27(水) 02:06:06.90 ID:pl/alIwM
YTGは、無理せず皇室の事だけを語っていれば好いのにな。
南出も無理せずヤクザの顧問弁護士だけやってればいいのに。
542 :
名無しさん@3周年:2013/02/27(水) 09:48:47.76 ID:Jq+RIHAm
彼は、戸塚ヨットスクールの弁護もしていなかったか?
暴力を生業にしている奴の弁護士という共通項がある。
544 :
名無しさん@3周年:2013/02/27(水) 11:56:27.64 ID:Jq+RIHAm
皇室も目に見えないけど、
ある意味一種の力を背景になりわいを営んでいるようなものだな。
545 :
靖国参拝、皇族、国旗国歌、神社神道を異常なほど嫌う在日カルト:2013/02/27(水) 12:15:21.77 ID:YELxgtJZ
★マインドコントロールの手法★
・沢山の人が偏った意見を一貫して支持する
偏った意見でも、集団の中でその意見が信じられていれば、自分の考え方は間違っているのか、等と思わせる手法
・不利な質問をさせなくしたり、不利な質問には答えない
誰にも質問や反論をさせないことにより、誰もが皆、疑いなど無いんだと信じ込ませる手法
↑マスコミや、在日カルトのネット工作員がやっていること
TVなどが、偏った思想や考え方に染まった人間をよく使ったり、左翼を装った人間にキチガイなフリをさせるのは、視聴者に、自分と違う考え方をする人間が世の中には大勢いるんだなと思わせる効果がある。
546 :
名無しさん@3周年:2013/02/27(水) 12:22:26.18 ID:Jq+RIHAm
>>545 今一番力がある(ように一見見える)のが、
せんべいさんたちといわゆる韓流ブームの演出者たちだろうな。
あとは、芸能関係で勢いがすごいところ。
まあ、マスゴミ全般と考えてもよいだろうが。
547 :
名無しさん@3周年:2013/02/27(水) 19:36:10.64 ID:epaSQFfW
マルクス主義でもなんでもそうなんだけど、
思想というかある種のイデオロギーみたいなものは、
案外、長続きするってことなんだろうな。
マルクスが生まれたのは19世紀だったわけだろ?
亡くなったのも19世紀末だけど、
ヨーロッパには1992年まで、
アジアには現在も、それなりに影響を与えているわけだ。
548 :
名無しさん@3周年:2013/02/28(木) 03:03:27.21 ID:80W+Zp0/
やっぱりYTGは話にならないな。
もう言っていることに全く整合性が無くなってきている。
何か小林よしのりと同じ末路をみているようだ。
549 :
名無しさん@3周年:2013/02/28(木) 03:06:59.59 ID:80W+Zp0/
彼は知らない事を無理に語り過ぎた。
無理に話を捩曲げて………。
YTGさんは、帝国憲法復活論の側?
551 :
名無しさん@3周年:2013/03/01(金) 03:01:04.13 ID:l7IbZGFt
彼は占領憲法改憲論者で改正無限解説論者。
戦後保守の亜流。
占領憲法の改正にも無限解説が当然適応されるだろうから、改正はなんだって許される事になる。
552 :
名無しさん@3周年:2013/03/01(金) 15:04:56.16 ID:l7IbZGFt
チキン野郎の自爆君w
554 :
名無しさん@3周年:2013/03/01(金) 23:43:58.39 ID:Oe3TPeqV
169 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2013/02/28(木) 05:04:10.94 ID:80W+Zp0/
何かを変えればば何かが良くなると思うのは、人が良く陥る錯覚であり、結局人が変わらなければ何を遣っても上手くはいかない。
↑
チキン野郎の自爆君が書いてると思うとかなり笑えるw
自爆クンの主題歌
「ぼく自爆クン」
(ドラえもんの主題歌「ぼくドラえもん」の曲にあわせて歌ってください)
論はめちゃくちゃ はなしへろへろ
それがどうした ぼく自爆クン
戦前大好き ネトウヨロボット
どんなもんだい ぼく自爆クン♪
556 :
名無しさん@3周年:2013/03/02(土) 01:23:40.01 ID:cbo39XoU
>>550 彼は、三月に「国語と憲法から戦後体制を考える」と云ふ講演をするさうだ。
第1部「新かなは何故いけないのか」(椿原泰夫)
第2部「憲法改正を考える」(谷田川惣)
第3部対談「歴史的仮名遣で新旧憲法を読み比べる」(椿原泰夫×谷田川惣)
との事らしい。
國語と憲法とを同時に論ずるのは、或意味正鵠を射てゐるが、改正論に據つてゐる谷田川氏に憲法論と國語問題との根柢に共通する問題を認識しうるか何うかが課題になるだらう。
彼が何れ程假名遣問題を理會しうるかだらう。
アホかw
558 :
名無しさん@3周年:2013/03/02(土) 02:01:56.87 ID:cbo39XoU
>>550 若し谷田川氏が現代表記、殊に假名遣の問題に就いて何等理會し得ないのだとせば、
畢竟、彼は、是からも改正論にこだはるであらうし、無效論は理會し得ないだらう。
改正無限界説である彼には、假名遣の僻事は大した問題とは聞えぬだらうし、
「正」よりも「現状」を優先させる筈である。
ゆゑに、辭にては假名遣の問題を理會した風を裝ひ乍らも、畢竟、己で率先して遣はうと云ふ氣は起きないだらうと思つてゐる。
559 :
名無しさん@3周年:2013/03/02(土) 11:47:34.85 ID:cbo39XoU
普通に現代表記の僻事を問題視する人は、必然的に憲法問題に於ても無效論に行着く筈である。
何となれば、國體たる規範と文法は、祖法なる點で同じであり、其を歴史を以て或種體系化した憲法と國語と云ふ共通點、
互に占領期に歪められし物であると云ふ共通の經?を持ち、占領憲法護持者(改正論者も含む)や現代表記主義者の謂は如何と云ふに、
「『現状』がさうだから」云々が彼等大方の主張であり、「正しい事」よりも「現状」に唯々諾々と拘泥してゐるのは、孰方も同じだからである。
「正しい事」を無みして「現状の僻事」を善とするのは、道徳的にも問題であり、人の道としては、否定されなければならない。
560 :
名無しさん@3周年:2013/03/02(土) 12:23:28.87 ID:cbo39XoU
「現代表記の僻事」に問題意識が無い者は、憲法の條文表記に關する規範性には、何等の問題意識は起きないものである。
保守に於てもさうなのであるから、サヨクに於ては言はずもがなである。
「体」「豊」「弁」「虫」のやうな漢字の誤字、及び「根底」「交差」「国体」「格好」「知惠」等の誤つた熟語、
文法的裏附の無い「新仮名遣」を以て憲法の條文を草する事の僻事は、かなり重大な問題である。
561 :
名無しさん@3周年:2013/03/02(土) 14:34:50.98 ID:0TKBIzkB
国語教育にしても日本国憲法に使用されている正字すら教えないのは奇異。
562 :
名無しさん@3周年:2013/03/03(日) 03:22:37.41 ID:c1zNMBay
憲法に於ける國語問題は、實は迚も重要なのだ。
563 :
名無しさん@3周年:2013/03/03(日) 13:37:02.06 ID:c1zNMBay
96 名前:( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR [] 投稿日:2011/01/19(水) 16:29:08 ID:ZXd0jjgR [4/6]
>>92 >法的意味合ひではなく、政治的意味合ひしか持たぬ八月革命説
まあ、ただ「莫迦」と言うだけじゃ、チキン野郎の自爆クンと一緒だから少し解説しておくか。
チキン野郎の自爆クンがいかに八月革命説を理解してないかも少しは分かるだろうw
まず、八月革命説とゆ〜のは先行して行われたポツダム宣言受諾〜降伏文書調印とゆ〜
政治の場による決定があったワケだ。受諾した以上民主席な政体の基本原理として、
憲法改正は避けられず、最終的な現行憲法制定に至る迄に様々な改正に向けての動きがあった。
↑帝國憲法第十三條の講和大權に本づくポツダム宣言の受諾が、なにゆゑに規範としては上位に在る國體法の改廢迄許されるのかと云ふ説明には毫もなつてゐない。
同法第七十三條に於ても國體法を變更する事能はずとされてゐた物が、なにゆゑに第十三條の講和大權では其を能くするところなのか意味不明である。
第七十三條の改正大權では能はざるものが、第十三條の講和大權では能くすると云ふ論理が不明確である。
帝國憲法に於ける第十三條の講和大權の位置附及び權能に於ての國法學的説明が皆無である。
>>563 > なにゆゑに規範としては上位に在る國體法の改廢迄許されるのかと云ふ説明には毫もなつてゐない。
国体法なんて南出が勝手に言ってるだけじゃん。
【国体とは】
立花隆は自著「天皇と東大」で国体についてこう書いている。
「今の若い人は、ほとんど例外なしに『国体』とは国民体育大会のことだと思っている。」
「どのあたりから、「本来の意味の国体が意味を失ったかといえば、私の世代(1940年生まれ)からだと思う。」
「三十代半ばのことでったが、同年輩の右翼青年から、『お前は、日本の国体が何であるのか知っているのか?』と
きつい口調で問いただされて、しかとは答えられず、狼狽したことを覚えている。」
「私の世代はまだ、その言葉が奇妙な用法を持っていた時代があったということを記憶にとどめているが、
それすら知らず『国体は国民体育大会』としか答えられない人々が、すでに国民のマジョリティになっているのである。」
東京大学初代総理の加藤弘之は明治八年に「国体新論」を著した。加藤は宮内省で天皇の侍読を務め、文部大丞として
明治の学制作りをした当時有数の啓蒙思想家であり文教指導者であった。「国体新論」では「君主も人なり、人民も人なり
決して異類のものにあらず。」として国学者の国体論を「実に笑うべきものというべし」として冷笑している。
和辻哲郎(東大倫理学教授)
和辻は1937年に文部省が発行した「国体の本義」編纂の委員会の委員だった。
1945年11月「封建思想と神道の教義」において、彼は「明治体制下での天皇の政治的役割は、
古来の伝統から断絶していた」と説いた。和辻によれば日本国憲法は明治時代に発展した「政体」を
変えたに過ぎず、日本人の本質的価値である天皇崇拝は変わることなく続いているとしている。
「天皇の伝統は国初以来のことであって明治以降に限らない」「明治以前において天皇は久しく
統治権の総覧者ではなかった」「このことは明治維新の頃人々が単純に認めていたのであって、
それを示すのが『王政復古』という標語である」「天皇の元来の呼び方である『スメラミコト』という
言葉は、天皇の伝統的な権能である『統一する』ことを表現していた。現代語に訳せばこの役割は
新憲法で用いられている『日本国民統合の象徴』に置き換えることができる。象徴の概念が在来の
法学に欠けているならば、この概念を久しく取り扱ってきた哲学から取り込めばいい」
石井良介(東大近世日本法制史教授)
『天皇』1950年に発表した法的観点から天皇の歴史的役割を分析した石井の著作。
石井によれば天皇は長い歴史と連続と非連続とによって織りなされた六つの時代に分類されるという。
「戦後の国民主権の原則が大きな断絶をもたらした」「長い間日本人にとって天皇は象徴であり続けた」
「天皇親政が標榜され、且つ行われたのは奈良時代を中心とした上世と近代だけである。この両時代共、
外国法継受時代である」(奈良時代=中国の律令、近代=欧州の近代法)
「日本国憲法の制定により、明治憲法時代のそれに比して、革命的な変動を受けた。
それが少なくとも天皇統治を以て我が国体と考える人々に甚大な衝撃を与えたことも
否むことはできない。然し、これ等の人々の考えた我が国体なるものは、何等歴史的根拠のない
ものであり、頭の中で空に考え出された独断だったのである。天皇は垂拱主義が本来の姿であり、
ために(天皇制は)非常にフレクシブルである」「日本国憲法の定める天皇制は、決して
国体の変更と云う言葉で表現されるような、大変革を意味するものではない」
※すいきょう 【垂拱】
〔書経(武成)「垂拱而天下治」。衣の袖を垂れ、手をこまぬく意〕何もせず、なすがままに任せること。
多く、天下がよく治まっていることにいう。垂裳(すいしよう)。
★占領典憲無効理由
>理由1 改正限界超越による無効
七三条の改正手続で成立したという理論上の矛盾を説明する最も適切な学説として大要
次のような趣旨の宮沢俊義の八月革命説を挙げることができる。
1 明治憲法七三条の改正規定によって、明治憲法の基本原理である天皇主権主義と
真向から対立する国民主権主義を定めることは、たしかに法的には不可能である。
2 しかし、ポツダム宣言は国民主権主義をとることを要求しているので、
ポツダム宣言を受諾した段階で、明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が
成立し、日本の政治体制の根本原理となったと解さなければならない。つまり、
ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の革命があったとみることができる。
3 もっとも、この革命によって明治憲法が廃止されたわけではない。
その根本建前が変わった結果として、憲法の条文はそのままでも、その意味は、
新しい建前に抵触する限り重要な変更をこうむったと解さなければならない。たとえば、
明治憲法七三条については、議員も改正の発案権を有するようになったこと、議会の
修正権には制限はなくなったこと、天皇の裁可と貴族院の議決は実質的な拘束力を
失ったこと、国体を変えることは許されないという制限は消滅したこと、を認めなければ
ならない。
4 したがって、日本国憲法は、実質的には、明治憲法の改正としてではなく、新たに
成立した国民主権主義に基づいて、国民が制定した民定憲法である。ただ、七三条による
改正という手続きをとることによって明治憲法との間に形式的な継続性もたせることは
実際上は便宜で適当であった。
以上の八月革命説には有力な批判もあるが、この説の説くように、日本本国憲法は、
国民自身が自らの憲法制定権力に基づいて新たに制定したものである、と解するのが
妥当であろう。そう解すれば、明治憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり、
その手続きによる改正という形式をとったからといって、明治憲法から日本国憲法への
連続性が確保されると考えることは、法的には不可能だと言うほかはない。
(芦部信喜「憲法」29-32頁)
>理由2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
占領下の圧力に屈して制定されたものであるから国際法(ハーグ陸戦条約附属の陸戦規則
四三条)に反し、現行憲法は無効だとする(相原良一「現行憲法の効力について」)。
こうした主張に対しては、ハーグ陸戦条約は、交戦中のみ適用されること、わが国の場合は
交戦後の占領であり、したがって、原則としてその適用を受けないこと、かりに適用されると
しても、ポツダム宣言・降伏文書という休戦協定が成立しているので、「特別法は一般法を破る」
という原則に従い、休戦条約(特別法)が陸戦条約(一般法)よりも優先的に適用される
ことなどが指摘されている。
(芦部「憲法学1」187頁)
>理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無効性
1946年(昭和21年)5月19日に起きたプラカード事件では、被告は不敬罪によって起訴され
裁判が行われた。この事実からも占領下であっても帝国憲法及び刑法が機能していたことは明白。
また、GHQによる占領はポツダム宣言の受諾によって連合国と大日本帝国とが交わした条約であり、
そこで求められた内容を施行する義務が日本にはある。同宣言にある「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を
施行するためには、帝国憲法と皇室典範を改正する以外方法はなく、憲法を基軸とした各種の法律も
同様に改正する必要があった。帝国憲法は社会契約説を前提とはしておらず、また、言論・宗教及び
思想の自由についても天皇から授かった恩寵であるとの立脚点から、その自由は容易に制約を受け、
治安維持法に見られる言論弾圧の事実もある。また、近代憲法の原則である「法の支配」の理念が
無いため、民選議員の権限は極めて限定的であり、元老や重臣会議などの憲法外の期間による
国家運営の決定為されるなど、民主的とは言い難い運用が行われていた。
ポツダム宣言を受諾した日本はこうした一切の非民主的条件を除去する必要があった。
すなわち現行憲法に改正されるまでの間、日本国内では帝国憲法及び各種の法令は現実として
運用されており、その上位に連合国の監視が置かれていたと解せば、改正手続きに関しては取りわけ
問題になることはないのである。日本政府も天皇の権限も帝国議会も改正されるまでの間は
存在し、機能していた。
>理由4 帝國憲法第75条違反
大日本帝国憲法 第七十五条
憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
憲法義解 第七十五条
慎んで思うには、摂政を置くのは、国家の変局であり、その常態では無い。故に、
摂政は統治権を行う事は、天皇とことなら無いといえども、憲法及び皇室典範の
何等の変更もこれを摂政の断定に任せるのは、国家及び皇室における根本条則の
至重である事は、もとより仮摂の位置の上にある。そして、天皇の外には誰も
改正の大事を行う事は出来ないのである。
以上の通り、改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して
何らの違反も存在しない。憲法義下が言う「国家の変局」とは、旧皇室典範の
第十九条二項「天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキ」を
指しており、現実として改正に至る課程においてこうした事態は起きていない。
また、摂政を置いた事実もない。したがって改正条項第七十五条違反にはならない。
>理由5 憲法・典範の改正義務の不存在
理由3への問題指摘と被ってくるが、南出は「憲法改正と典範改正を義務づける
条項がない」「憲法改正と典範改正まで要求していなかった」と主張しているが、
勿論それは間違い。ポツダム宣言が求めている「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ
確立セラルベシ」であり、この要求を厳格に施行するためには憲法と典範を改正
しない限り実現できない。
>理由6 法的連続性の保障声明違反
南出は昭和21年のマッカーサー声明による法的連続性の保障を盾にとって違反であると
しているが、勿論これも間違っている。帝国憲法との法的連続性は改正手続きを適正に
行ったことで確保されており、この場合の論点は、そうした事実をどの様に解釈するかによる。
南出はそれを違反であると解釈しているだけであって、天皇及び日本政府並びに国民の
大多数は南出と同様の解釈をしていないだけである。また、学説等を鑑みても南出の説は
異説に類するものであり、法制史及び法手続の解釈としては掘り下げが浅く弱い。
また、改正の限界を超えるのはポツダム宣言受諾という政治上の判断によるものであるから、
それを受諾した限りにおいて昭和天皇及び日本政府の判断であると言うほかない。
法的な解釈は八月革命説で決着している。
572 :
名無しさん@3周年:2013/03/03(日) 18:10:26.85 ID:LIs7Ah3O
革命は起きていない。結論が誤っているということは全体が馬鹿げているということだ。
>>572 現行憲法が制定された当時の人たちは、正しいものにすべく必死だったという事だね
574 :
名無しさん@3周年:2013/03/03(日) 18:46:19.70 ID:c1zNMBay
>>564 國法學も碌に知らぬ事を自ら暴露して終つたバカワイイ。
『中部日本新聞』では政府の憲法草案について三月中旬、世論調査を実施した(注10)。
それによると、回答者一九五七名中、一〇四六名(五三%)がこれを支持していた。
四九八名(二五%)は主権在民の明記を求めており、二八九名(一五%)は天皇に大権を与えるべきだとしていた。
また六八名(四%)のものが君主制に反対していた。この調査では、かろうじて過半数のものが草案を支持し、
さらに全体の四分の一の人が主権在民の明記としてより民主的なものを望んでいた点が注目される。
先の輿論調査研究所、永末輿論研究所、大阪世論研究所の調査結果と比べると、
天皇制の非政治化への欲求が強く出ている。このことは提出された憲法草案が意識の変革を促したと言える。
しかし、草案支持は五三%と憲法への支持としては決して充分なものではない。
http://www.isc.meiji.ac.jp/~takane/ronbun/kenpou-kouhu-ishiki.htm 公職追放や言論統制の状況下にあって、憲法草案の支持率は約半数の53%でした。
憲法公布後の新日本輿論研究所の調査報告によると「あなたは新憲法に心から賛成しますか」という設問に対して六五二名中、
三七四名(五七・四%)が賛成したのに対し、二六七名(四一%)が反対を表明していた(注14)。
他方、同調査で「新憲法における天皇制を賛成しますか」という設問には四九九名(七六・五%)が賛成し、
一四五名(二二・三%)が反対していた。象徴天皇制の支持と憲法への支持は必ずしも一致しない傾向がある。
また、新憲法は、象徴天皇制ほど圧倒的多数の支持を得ていたとは言い難い。
むしろ、毎日の有識者に対する調査結果は他の調査結果に対して異例の結果を提出していると言える。
憲法支持の世論が六〇年代にかけて形成されていったのはこの有識者の影響力によるのであろう。
ちなみに公布後の調査でも、41%の国民は戦後憲法に反対表明。
>理由7 根本規範堅持の宣明
南出の言う「ポツダム宣言受諾日の昭和20年8月14日の詔書」とは、正式名称は
「大東亜戦争終戦ノ勅書」のことであるが、「非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ」とは
戦争終結のための措置を指しており、「並の程度でないさま」を意味する。つまり、
それまで行ってきた戦争を維持し得ない状況であるから非常の措置が必要となった。
南出の主張だと、あたかも緊急避難的に取られた措置であるかの印象を持つが、勿論
そんなことでは全くない。それは同時に発せられた内閣告諭でも明らかだが、
「世界の和平と臣民の康寧とを冀はせ給ひ茲に畏くも大詔を渙発せ」たのであり、
南出の考えるような「取りあえず緊急事態だから受け容れる」といった、その場しのぎの
理由によるものであは決してない。
また、「大東亜戦争終戦ノ勅書」による「國體ヲ護持」に関しても、南出が認識している
「正統憲法と正統典範の上位に存在する根本規範である國體を堅持することを宣明」という
捉え方は間違いで、勅書は「既往に拘泥して同胞相猜し内爭以て他の乘ずる所」と
なり得ない様に「國体の護持」を勘案し、「激して軽擧を妄動し信義を世界に失ふ」
(内閣告諭)事のない様に求めているだけである。
>理由8 憲法改正発議権の侵害
南出は「発議権」の意味を分かってない。現行憲法でも発議権は国会にあり、草案をどの
組織なり人物が作成したかは問われない。仮に自民党案を国会が採択した場合、それを
発議するのはあくまでも国会である。同様に帝国憲法においても発議権は帝国議会にあり、
(帝国憲法第七十三条一項)誰が草案を書いたかは問われていない。
>理由9 「帝國憲法発布勅語」違反
南出は「告文と勅語も憲法典と同様に憲法規範を構成する」と書いているが、
こうした珍論はおよそ法規範上あり得ない。憲法を含む実定法は布告文や勅語などに
拘束されないのは論を待たない通説であり、前文といえど法規範に属さないというのが
判例通販を含む多数説である。帝国憲法施行時に既に通説となっていた法実証主義を
彼は理解していない。
>理由10 政治的意志形成の瑕疵
先ず、南出は具体的に改正手続き上「何が瑕疵された」のかを明らかにしていない。
南出の言うとおりプレスコードなど言論に一定の制限があったのは事実だが、それが
改正手続き上政治意思の決定に対してどの様な瑕疵が存在し、またそうした瑕疵が
どの程度の影響を与えたのかを明らかにしない限り言いがかりの域を出ない。
少なくともGHQは政府松本案とGHQ案を国民に明らかにした上で、国民が選択する
方法を提案しているが、それを拒否したのは日本政府側である。
>理由11 改正条項の不明確性
南出は「全面改正」が行われたことに対して無効理由に値するとしているが、
これも勿論言いがかりである。芦部の言うとおり、憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり
現実としては法的革命が起こったと解するのが正しい。ポツダム宣言は「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を
求めており、天皇と日本政府はこれを受け容れている以上、改正条項についての些末な解釈を
持ち込む余地はない。
>理由12 帝國議会審議手続の重大な瑕疵
南出によれば「帝国議会の審議が不十分」とのことだが、こうした認識はおよそ主観に基づくもので、
どの程度の審議時間が妥当かを示していない。また、帝国憲法四十条にある建議条項は、
憲法改正と典範改正の絶対条件ではないから、牽強付会のこじつけと言わざるを得ない。
*八月革命説批判 帝国議会審議の段階で、国務大臣金森徳次郎は、ポツダム宣言を
受諾したからといって、ただちに天皇主権主義が崩壊し、国民主権主義が確立したのでは
なく、ただ明治憲法を国民主権主義の憲法に改めることを日本が債務として負ったに
とどまる、という解釈をとった。この考え方が成り立つためには、何よりも、憲法改正の
手続によりさえすれば憲法の最も基本的な原理すら変更することが許される、という
改正無限界説が理論的な前提として認められなければならない。この点につき政府は、
あいまいな点もあるが、明治憲法一条・四条の「国体」規定も憲法改正の手続によって
変えられる、という立場をとった。もっとも、改正限界説をとりながら、天皇が債務を
履行するために改正の限界を破る改正案を帝国議会に提出し、審議の過程で「日本国憲法」
を制定するという主権者たる国民の意思が議会を通じて顧現した、と解する学説もある。
しかし、この説は、理論的には理解しにくい。また、この説が、八月革命説は
「徹底した国際法優位の一元論を前提せずには成立しえない」という命題から出発して
いる点にも、疑問がある。法秩序を認識するうえで一元論が正しいとしても
(私はそう思う)、 国際法が優位するという法の理論が成り立つわけではない
(宮沢も消極的であった)。 また、解釈論の次元で国際法と国内法のいずれが
優位するかは、当該国家の国内法の定めるところに委ねられており、明治憲法下に
おいては憲法優位説が有力であった(日本国憲法下でも同じ)。しかし、八月革命説は
法理論としての国際法優位の一元論とも、解釈理論としての条約優位説とも関係なく、
成り立つものである。
(芦部信喜「憲法」29-32頁)
チキン野郎の自爆君発言集
580 名前:名無しさん@3周年 投稿日:2009/05/20(水) 21:59:31 ID:4NrWGJZZ
>>579 一々説明が必要とはな。
本当にお前だな。
582 名前:名無しさん@3周年 投稿日:2009/05/20(水) 22:00:12 ID:4NrWGJZZ
>>580 訂正
本当にお前馬鹿だな。
明治憲法の特質「憲法入門」伊藤正己
●問題の提起(18頁)
国家法人説と天皇主権説の対立→大正の始め以来対立・論争
●明治憲法の二元性(21頁)
1 万世一系の天皇による支配
明治憲法は、天皇による支配統治を基本原理とする。(中略)したがって、明治憲法の下における天皇の支配は、
憲法をはじめとする国法によって完全に規制され尽くしうるものではなかった。それは、むしろ、先祖を崇拝し、
民族の宗家たる天皇家を奉戴するという「人倫忠孝の精神」によって基礎づけられたので、そのため、法外の
「人倫の道」が社会秩序および国家秩序形成の原理となった。したがって、明治国家は、西欧の立憲君主国家を
モデルとしながらも、西欧諸国に比して、道徳的・倫理的色彩の濃厚な国家であったといえる。
(「憲法1」第三章 国民主権と象徴天皇制 高橋和之執筆 47頁より)
2 天皇大権中心の統治体系
天皇は、憲法上、統治権を総覧する地位にあり(四条)、帝国議会の協賛の下に立法を行い(五条)、国務大臣
の輔弼を受けて行政権を行使するものとされた(五五条)。司法権もまた、天皇の名において裁判所がこれを
行うものとされた(五七条)。
(「憲法1」第三章 国民主権と象徴天皇制 高橋和之執筆 47頁より)
Q明治憲法と日本国憲法の天皇制の違いは?
A明治憲法 →国体や歴史的存在である天皇の存在が前提
憲法はそれを確認的に記述
故に憲法上の天皇は法的にも従来(立憲以前)の天皇と連続する
日本国憲法→主権者である国民(前文に明記)が確定した
社会契約説的思考を前提としている
制度としての天皇の存在は具体的憲法規定から帰納される
故に無原則的に歴史的存在としての天皇と憲法上の天皇は別物
Q日本国憲法ではそれ以前の天皇とは制度上連続している?
A制憲時の政府見解→連続性があり国体に変更はない
金森国務大臣答弁→制度上、大幅な改正はあるが従来の天皇制度の実態が
変更したとは認められない
主権は国民にあるが天皇を中心としている
天皇が国民の下位に置かれているという思考は含まれない
制憲時の憲法学会→天皇主権から国民主権に変わり法的意味での国体は変更
(多数説)
天皇制度はある程度の連続性を持つ
現在の学説 通説→現憲法下での諸制度は全て憲法の授権に基づく(法の支配)
憲法規範が述べるところが制度内容の全てである観点を徹底
現憲法の天皇制度の内容は旧憲法のそれとは全く異なる
故に制度としての両者は別物であり断絶性がある(連続性はない)
横田喜三郎説=天皇の「地位」「地位の根拠」「権能」の三点において
両者は全く異なる(旧憲法からの継続ではなく、創設された制度)
地位 =旧憲法では天皇は最高決定権者(主権者)であるが
現憲法では天皇は日本国・日本国民統合の象徴であり主権者は国民
地位の根拠=旧憲法では神勅にあり国民は一切口出しができない
現憲法では国民の総意が根拠であり存在の根拠は国民にある
権能 =旧憲法では統治権の総覧者であり多くの大権を持つ
現憲法では一切の政治的権能を持たず形式的・儀礼的行為のみ
連続性にたつ学説は少数説であり、皇室典範や皇室儀式に関しての評価を高く見る傾向がある
連続説の根拠 →現憲法が旧憲法の73条による改正憲法として成立している
現実として「天皇」という呼称がそのまま残り共通して使用されている
制憲に関わった人々が断絶性という観点を持っていなかった
構成上第一章に天皇を持ってきているなど旧憲法の体裁を受け継いでる
天皇制に伴う諸制度や諸慣行が現憲法に矛盾しない限りにおいて踏襲されている
旧憲法上の天皇の地位にあった裕仁天皇が現憲法でも引き続き就任している
587 :
名無しさん@3周年:2013/03/04(月) 13:09:21.34 ID:BjldlNYT
八月に革命が起きたという計算結果は、入力ミスがあること、または計算装置が不良であること、もしくはその両方のどれかであることを証明する。
588 :
名無しさん@3周年:2013/03/04(月) 14:16:18.38 ID:x1eUT8x6
>>577 > 南出は「発議権」の意味を分かってない。現行憲法でも発議権は国会にあり、草案をどの
> 組織なり人物が作成したかは問われない。仮に自民党案を国会が採択した場合、それを
> 発議するのはあくまでも国会である。同様に帝国憲法においても発議権は帝国議会にあり、
> (帝国憲法第七十三条一項)誰が草案を書いたかは問われていない。
第一、憲法改正の發議權
「凡そ憲法條項の改正は、天皇自ら改正案を提出さるるの外、議會の發案を許さざることは、
既に憲法發布の敕語に宣明する所なり。
而して更に本條(第七十三條)に於て、其の義を明文に保昭す。
即ち憲法改正の議案は、總て敕命を以て之を帝國議會の議に付すべく、決して議會より之を提出することを許さず。
蓋憲法は、天皇の獨り自ら欽定せらるる所なるが故に、改正の發議權、亦天皇に專屬すべく、
其の議會の議に付するは民意を參照するが爲なるを以てなり。
憲法改正發案權が獨り天皇の大權に屬するすることは、実に萬世一系の天皇を統治權の主體を仰ぐ我が眞正君主國體と、
天皇の任意に制定せられたる我が純正欽定憲法との當然の結果なりとす。」
於清水澄法學博士著「逐條帝國憲法講義」五百廿六-五百廿七頁
http://kindai.ndl.go.jp/view/jpegOutput?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F1278317&contentNo=276&outputScale=2
589 :
名無しさん@3周年:2013/03/04(月) 14:32:40.26 ID:x1eUT8x6
>>588 訂正
第一、憲法改正の發議權→第一、憲法改正の發案權
590 :
名無しさん@3周年:2013/03/04(月) 14:53:28.04 ID:x1eUT8x6
570 名前:( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR [sage] 投稿日:2013/03/03(日) 16:09:30.00 ID:RTHskqUx [7/8]
以上の通り、改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して何らの違反も存在しない。
577 名前:( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR [sage] 投稿日:2013/03/04(月) 07:55:17.81 ID:ELaJrUPc [2/11]
同様に帝国憲法においても発議権は帝国議会にあり、(帝国憲法第七十三条一項)誰が草案を書いたかは問われていない。
>>570での「昭和天皇が行ったモノ」とは、具體的に何を指すのか不明確であるが、第七十五條に對する反論であれば發議(發案)の意であると假定出來るが、
さうであるならば、
>>577での「発議権は帝国議会にあり」とは矛盾する事になる。
憲法改正に於て 天皇が行ふ事と謂へば發議(發案)權の行使以外に無いのであつて、第七十三條と同七十五條とに於て相矛盾する事を以て反論してゐる事となる。
カワイイは自爆の踏み台になってる時点で質が悪い。
自爆史(更新日4/10)
・満州は主権の空白地帯
・国民党政府=中華民国ではない
・盧溝橋事件は共産党の仕業だ
・張作霖爆殺事件はコミンテルンの仕業だ。
その裏づけとして『スターリンの日記』がある(←注・未だに提示できず)
・東京裁判では南京事件の証言者は「たった一人」しかいない
・アイヌは民族ではない
・教育勅語は儒教思想とは全然違う
・輸送機には「滑走路」が必要ない
・皇国史観は戦後左翼の造語
・ジャップだの日本猿は明らかな侮蔑語だが、チョンやチャンコロは侮蔑語ではない。
・日英同盟はアメリカの陰謀によって解消されたんだ
・真の右翼=保守
・チャンネル桜のソースは中立
・貴族院制度は一種の選挙制度
・臣民と云うのは、隷属する意味を持たない
・朝鮮併合は植民地とは言わない
>>591 逆だ。
チキン野郎の自爆君がオレの踏み台なんだよw
>>590読めばどうしたってチキン野郎の自爆君の頭の悪さが際立つだろう。
摂政を置いた状況でもないのにどこから帝国憲法75条が出てくるんだかw
>>592 下から2番目だけは正しいな
臣下たる者、佞臣とは違うとは新渡戸稲造も言ってる
>>577 現行憲法でも、前文も法規範に属するというのが通説だけど
教科書読み直してみな
>>596 どこの通説だよw
前文については「法的効力を持たない政治的方針(佐々木説)」「核心を為す根本規範として規範的性質を有する(清宮説)」とゆ〜
学説を代表として様々な説があるが、「それ自身直接的に具体的な争訟の準拠となり、裁判所によって執行される規範(芦部「憲法学」)としての
性格を有するかどうかについては学説上争いがある。否定説としては「具体性を欠く」「実際の判断基準として用いられるのは
本文の具体的規定」(伊藤「憲法」)として現在のところ通説となっている。肯定説は「フランス第五共和国憲法が憲法院により前文を
裁判規範としての役割を果たしている」(樋口)等の理由から以前と比べて有力な学説となりつつある。
とは言え、現在の所通説はあくまでも否定説であることに変わりは無い。(引用:「憲法T」70頁)
>>597 「前文は法規範だけど、裁判規範ではない」というのが通説
過去司法試験の択一にも出題されてるし、君が引用してる四人組でも「裁判規範性否定説」を紹介してるだけ
やたら学説に博識なのは良いがちゃんと理解しなきゃいかんよ
>>598 > 「前文は法規範だけど、裁判規範ではない」というのが通説
だから違うってw
前文単体には法規範的性格は有するが、具体的な法規範(芦部の言う「裁判所によって執行される規範」)ではないとゆ〜のが通説なんだよ。
で、どうして「法規範的性格」などとゆ〜持って回った表現をされているかと言えば、実際の裁判で争うよ〜な(違憲審査に付される)
規範は各条項が持ってるから、前文はあくまでも憲法全体のエッセンスであるってコト。法制局見解も同様。
そもそも「法規範」であるなら裁判で違憲審査として争うよ〜な対象でなければ法理的矛盾だろう。だから、学説上も
そうした矛盾に対する考え方として、あくまでも法規範として位置づけた樋口説が有力説となってるワケだ。
>>599 芦部は明確に「法規範」であると言ってる
言い訳は見苦しい
>日本国憲法の前文は、憲法典の内容の一部であり、
>本文と同じ法的性格(法規範性)を有するというのが、通説である(私もそう解すべきだと思う)。
芦部「憲法学T」206頁
>そもそも「法規範」であるなら裁判で違憲審査として争うよ〜な対象でなければ法理的矛盾だろう。
意味が分からん
憲法11条や12条は、法規範でありながら裁判規範にはなりえない
法規範であるかどうかの実益は、憲法改正の対象になるかどうかだ
前文は法規範であるから、それを変更するには憲法改正の手続が必要になる
しかし、それはただちに前文が裁判規範になることを意味しない
601 :
名無しさん@3周年:2013/03/05(火) 01:56:37.17 ID:nj9/6o9o
>>570 義解に於て、――「天皇の外何人も改正の大事を行ふこと能はざるなり」と聢と明記して在るにも拘らず、
なにゆゑに「現実として改正に至る課程においてこうした事態は起きていない。また、摂政を置いた事実もない。したがって改正条項第七十五条違反にはならない」と云ふ結論になるのか意味不明である。
「改正は昭和天皇が行ったモノ」とは、具體的に何を意味してゐるのか未だ不明であるし、
>>577での「発議権は帝国議会にあり」の文言との論理的整合性は毫も無い。
帝國憲法に於ける發議權に關して大した智識も認識も無い儘に、唯ステレオ・タイプの反論を場當り的に繰返すと、かう云ふ矛盾が出て來る。
>>600 > 芦部は明確に「法規範」であると言ってる
言ってないし。
本文と同じ法規範的性格を持つ≠法規範である
> 前文は法規範であるから、それを変更するには憲法改正の手続が必要になる
法規範であるからではなく法規範的性格を持つからが正しい。
>>601 > 義解
ます前提として、伊藤の憲法義解は彼の「私見」として公表されている。これは、当時でも伊藤の考え方に与しない意見があり
(金子堅太郎や上杉慎吉など)、肯定解釈とするには意思統一が出来なかったからだ。
で、それでも憲法義解で「天皇の外何人も改正の大事を行ふこと能はざるなり」とゆ〜理由は、
あくまでも天皇大権として(かつ欽定憲法の前提からも)摂政とゆ〜「代理人」が改正とゆ〜大きな行いをするのは
問題があると考えたからだ。実際に昭和天皇が戦後に語っている通り、戦中戦前までは天皇が思うとおり行動しないと
天皇を幽閉したり自分らの考えに都合が良い皇族に変えようと画策したりする勢力が一定数おり
(陸軍幹部は「陛下はリベラルすぎる」とぼやいた事実がある)、天皇といえども安定した環境で大権を振るえるワケでは
無かったとゆ〜現実があった。そうした危険性を危惧した伊藤は、取り巻きや天皇の意思に反する勢力が
自らの主張を通す為に摂政をたてて天皇大権を侵す可能性を排除したかった。
他方、では敗戦から日本国憲法制定までの過程で対内的な天皇の意思を抑制するよ〜な事実があったかと言えば、
もちろんそのよ〜な事実は存在しない。昭和天皇はむしろ新憲法を歓迎しており、「(敗戦は憂うべき事態ではあるけれども、
日本の再生にとっては)むしろ良かった」とすら発言している。
チキン野郎の自爆君のよ〜に憲法史をよく知らないヤツは、まるで明治の元勲らが統一された考えで
意見の相違などなかったかのよ〜な画一的な捉え方しか出来ないワケだが、現実にそんなコトはあり得ないワケで、
最終的に撤回したとはいえ、伊藤は憲法制定を「国体の変更」と考えていた。天皇が有するとする大権すら
憲法によって規定するとゆ〜「法の支配」的な認識の伊藤(彼は英国の憲政を理想とするも、明治の日本では
まだ未熟であるとしてプロシャ式の君主主権の色彩の強い憲法に依拠せざる得ないと考えていた)に対して、
井上は天皇を中心とする国家建設をするのだから天皇の君主権限が強いのは当然と考えていたし、
金子堅太郎は憲法があろうとも天皇は歴史的存在であり国体の中心である(神権天皇論)とする前提から、
国体は古来から変わりなく続いてるとする考え方まで様々な意見があった。
明治憲法史として俯瞰すれば、天皇主権論の上杉慎吉説から国家主権論の美濃部達吉までが学問上の闘争があり、
右翼と在郷軍人、陸軍らによる機関説排斥によって画期が起こった。それ以降は「国体の本義」にある
天皇主権説が国家の公定解釈となり、学問的論争は収束した。南出が大好きな清水とゆ〜のは上杉と美濃部の
中間の説の持ち主で、時代の趨勢から国家主権説を取り入れた学者とゆ〜のが一般的な評価であろう。
また、学問上の学説はともかく天皇に憲法を進講する立場からすると、美濃部の立場よりも清水の立場の方が
陸軍や右派らの反発も少なく受け容れやすかったとゆ〜面もあった。一木〜美濃部の学説は陸軍や右派らからは
評判が悪く、官僚の高等文官試験では通説として扱われていた一木〜美濃部の学説も陸軍士官の養成学校では
教えなかった。彼らは天皇直結の統帥関係から国家主権説では都合が悪く、上杉流の天皇主権論が主流となっていた。
そうした背景を考えれば、在郷軍人会や陸軍らが機関説排斥を主張するのはある意味で必然だったと言える。
604 :
名無しさん@3周年:2013/03/05(火) 10:04:57.26 ID:nj9/6o9o
>>602 > で、それでも憲法義解で「天皇の外何人も改正の大事を行ふこと能はざるなり」とゆ〜理由は、
> あくまでも天皇大権として(かつ欽定憲法の前提からも)摂政とゆ〜「代理人」が改正とゆ〜大きな行いをするのは
> 問題があると考えたからだ。
詰りは第七十三條の絛の天皇大權としての一身專屬權に關聯した例示規定であるのだから、
>>570に於ける――
「現実として改正に至る課程においてこうした事態は起きていない。また、摂政を置いた事実もない。したがって改正条項第七十五条違反にはならない」
―― は、何等の反論にもなり得ない。
まず前提として、オレのレスは反論では無く正しい認識の提示だよw
で、いつ摂政とゆ〜「代理人」が置かれたんだよ。
そんな事実はどこにもねえじゃん。
改正手続きは昭和天皇自ら大権を行使したと解するのが正しい。
606 :
名無しさん@3周年:2013/03/05(火) 10:14:13.80 ID:nj9/6o9o
「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」と「憲法及
皇室典範ハ摂政ヲ置ク間之ヲ変更スルコトヲ得ス」との文意の違を理會出來無いバカワイイ。
オレを中傷しても南出のポンコツ義解解釈が正しいコトにはならないんだぜw
まあ、オレが書いた
>>605に正しく反論できてからオレを中傷しろ。
それも出来ずに「理解できない」とかバカすぎるわw
609 :
名無しさん@3周年:2013/03/05(火) 10:31:45.27 ID:nj9/6o9o
「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」の條文すらも眞面に解せないのでは、抑議論になりやうが無い。
反論できるだけの能力が無いとカミングアウトしたな。
チキン野郎の自爆君w
戦前、議会にも憲法改正の発議権があると誰がいっていたの?
自爆くんは引用から示してる以上、カワイイも同じく本の引用から示して欲しい。
それから戦後憲法の前文は「法規範的性格」だとするならば、そこには憲法規範の構成する要素には含まれないということか?
だとするなら「法規範的性格」で述べる”法”の指示対象はいったなに?
612 :
名無しさん@3周年:2013/03/05(火) 10:46:30.56 ID:nj9/6o9o
>>605の「で、いつ摂政とゆ〜「代理人」が置かれたんだよ。そんな事実はどこにもねえじゃん」に就いて言ふならば、
第七十五絛の條は「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置ク間之ヲ変更スルコトヲ得ス」でなければならない。
> 改正手続きは昭和天皇自ら大権を行使したと解するのが正しい。
具體的な大權の行使を提示しなければ何を云つてゐるのかさつぱり解らない。
何を以て「大權の行使」と解してゐるのか意味不明である。
614 :
名無しさん@3周年:2013/03/05(火) 12:23:51.97 ID:M+sojF8y
>>607 南出氏の憲法解釈って、
やはり、何かが変だよね。
>>611 > 戦前、議会にも憲法改正の発議権があると誰がいっていたの?
オレは既にそれを示しているんだが。
→
>>577 > 「法規範的性格」で述べる”法”の指示対象はいったなに?
本文。
>>612 > 具體的な大權の行使を提示しなければ
あのさw
オマイには過去何度も何度も教えてやったじゃん。
「帝国憲法改正案」は憲法第73条に基づき、憲法改正草案が天皇の勅命により勅書をもって帝国議会の議に付され
天皇の裁可を経て、11月3日に「日本国憲法」として公布されてる。昭和天皇はちゃんと大権を行使してるじゃん。
>>614 泥縄的な牽強付会だからどうしたっておかしな発想になる。
ヤクザの顧問弁護士をやったり教育に暴力を持ち込むコトを求めたりしてるヤツだぜ?
法学に疎いウヨは騙せてもまともなヤツからは相手にされない。
本気で自信があるなら論文を学会で発表すりゃいいのにそれすらやってない。
>>602 知ったかは消えろ
>前文が法規範として憲法典の一部を構成する以上、
>…前文にそれ自身裁判所の違憲審査権の行使の準拠となりうる規定が存在するか否かが、
>裁判規範性を認めることができるかどうかを決する最も重要な論点である。
芦部『憲法学T』211頁
617 :
名無しさん@3周年:2013/03/05(火) 13:03:50.72 ID:nj9/6o9o
>>615 > 「帝国憲法改正案」は憲法第73条に基づき、憲法改正草案が天皇の勅命により勅書をもって帝国議会の議に付され
> 天皇の裁可を経て、11月3日に「日本国憲法」として公布されてる。
では、
>>567の「新たに成立した国民主権主義に基づいて、国民が制定した民定憲法である」は、否定するのね。
法規範的性格を有するけど、法規範じゃない、とかバカじゃないのか
前文が法規範であることが前提でなければ、そもそも前文が裁判規範かどうかという論点はでてこない
>>615 >オレは既にそれを示しているんだが。→
>>577 おまえがそういってるだけで、戦前における憲法解釈と共有してる根拠なんて何も示してないじゃん。
引用してる自爆くんと比べたら、蓋然性と呼べるものはお前には無いじゃん。
もう一度をチャンスをやる。
・戦前の憲法解釈において発議権が議会にもあると主張した学者とその内容を引用してください。
おまえの妄想を聞いてるじゃない。
>本文。
(憲法前文=法的規範性格)で、そこで述べる法が本文だとすのなら(この時点で狂ってるとしか言いようが無い)、
((憲法前文=法的規範性格)は、憲法規範の構成する要素に含まれないですか?
620 :
名無しさん@3周年:2013/03/05(火) 13:20:42.01 ID:2ahl1G09
現行憲法を変えられるのであれば、無効だろうが、改正だろうが、どちらでもよい。
しかしだな、教祖崇拝の怪しい宗教団体のようなこの組織はうさんくさく思う。
特に囲い込みの勧誘とかな。
小さな集団なのでみんな知らないと思うが、
誰か國體護持、信者入会脱会のトラブルとか聞いた事ある人いる?
622 :
名無しさん@3周年:2013/03/05(火) 13:26:36.02 ID:2ahl1G09
脱会者に、西○議員はグルと言っているものがいた、
西○議員は利用してるだけだと思うが、
これは西○議員にとって、信用に傷がつきかねんと思う。
怪しいグループとのお付き合いはほどほどにw
長沼ナイキ訴訟控訴審では「前文2項、3項は法的効力を有する」といってるし、
(高裁判決なので、判例とまで言えるかは微妙だが)
前文の法的性格なんてそこまでマニアックな知識でもねーだろ
大学からやり直せよ
624 :
名無しさん@3周年:2013/03/05(火) 13:40:22.83 ID:nj9/6o9o
バカワイイの謂は、全く意味が解らない。
>>567では、「新たに成立した国民主権主義に基づいて、国民が制定した民定憲法である」と云ひ、
>>570では、「以上の通り、改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して何らの違反も存在しない」と云ひ、
>>577では、「帝国憲法においても発議権は帝国議会にあり、(帝国憲法第七十三条一項)誰が草案を書いたかは問われていない」と云ひ、
>>615では、「「帝国憲法改正案」は憲法第73条に基づき、憲法改正草案が天皇の勅命により勅書をもって帝国議会の議に付され」と宣ふ。
「憲法第73条に基づき」「改正は昭和天皇が行ったモノであり」と云ひ乍ら一方では「新たに成立した国民主権主義に基づいて、国民が制定した」と云ふ。
「天皇の勅命により勅書をもって帝国議会の議に付され」と云ひ乍ら「帝国憲法においても発議権は帝国議会にあり」とも」云ふ。
最う少し全體の整合性を整理してから反論して呉れ。
625 :
名無しさん@3周年:2013/03/05(火) 14:00:18.18 ID:2ahl1G09
この言葉使いは南デムパはといふ
626 :
名無しさん@3周年:2013/03/06(水) 11:53:21.00 ID:sgDy6kOH
627 :
名無しさん@3周年:2013/03/06(水) 12:03:48.03 ID:sgDy6kOH
628 :
名無しさん@3周年:2013/03/06(水) 12:11:21.52 ID:sgDy6kOH
629 :
名無しさん@3周年:2013/03/07(木) 03:30:51.73 ID:6N8I4MPN
バカワイイって一体・・・
630 :
名無しさん@3周年:2013/03/07(木) 07:42:48.20 ID:Lv+jQ0y6
かわいい氏の指摘は、結構良い点を突いていたような?
>>621 > 牽強付会はお前だろw
反論できないなら無理しなくていいのにw
>>624 > 全く意味が解らない。
チキン野郎の自爆君の知的レベルじゃ意味を解するのは無理だろう。
比較的わかりやすい芦部の解説を紹介して説明してやっても理解できないんだからw
帝国憲法の改正手続きに齟齬はない(手続き上問題はない)が、それはあくまでも「便宜借用」されたにとどまり(芦部)、
ポツダム宣言を受諾した段階で、明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が成立し(宮沢)、
ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の革命があった(芦部)っつうのが八月革命説なんだよ。
この説明で法的な通説(限界説)の問題も起きないし、帝国憲法が改正まで運用された事実の説明もつく。
>>624 > 「天皇の勅命により勅書をもって帝国議会の議に付され」と云ひ乍ら「帝国憲法においても発議権は帝国議会にあり」とも」云ふ。
これはチキン野郎の自爆君が南出のトンデモしか正しいと思ってないから間違いを認識してないとゆ〜理由による。
憲法上の「発議」とは、改正案を議会で議決するコトを言う。この手続きは一般法令の発議(法案提出)とは違う。
だから、帝国憲法72条で「憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付ス」とあるワケだ。
こうした手続きの内容をチキン野郎の自爆君が理解できてないから「帝国憲法においても発議権は帝国議会にあり」と
「天皇の勅命により勅書をもって帝国議会の議に付され」との関係性が把握できないとゆ〜コトになる。
簡単にチャート化して説明しておこう(大サービス!)
・発議権(改正案を議決する権利)→帝国議会にある(発議権とは原案を提出する権利ではなく提出された原案を決める権利のこと)
・天皇の勅命→帝国憲法上、天皇は改正大権を持つから改正原案は天皇の勅命が必要。その為、天皇は勅書(勅命を伝える文書)を付した
ここまで説明しても理解で出来なければ馬鹿認定をするしかない。
>>632 > だから、帝国憲法72条で
73条だったな。打ち間違えたわw
ここまで書いて気がついたが、南出はアカデミックな教育を受けてないから「発議」の意味を
一般法令の発議でしか理解してないのではないか?
一般法令の発議とゆ〜場合は法案提出を指すのだが、南出はこの発議を憲法改正の場合にも
同じだと思い込んでる可能性はある。
どうしてそう考えられるかと言えば、南出は民法の取得時効規定を使って無効論を説明しているからだ。
法体系の本質を理解していれば、下位法令の考え方を上位の基本法に当てはめするコトがいかに荒唐無稽なモノか分かる。
私財の所有権の法理は国家の基本法の改正権限とは全く性質が異なる権利であるコトが分かってない。
憲法改正の発議と言えば、上述したよ〜に「改正案を議会で議決する」とゆ〜意味だ。
無論手続き上は原案の提出→議会による審議→議会の採択が必要なのは言うまでも無い。
636 :
名無しさん@3周年:2013/03/07(木) 10:43:47.70 ID:Lv+jQ0y6
>>635 普通の高等教育もある程度は習得していないと駄目なんだろうな。
637 :
名無しさん@3周年:2013/03/07(木) 10:45:45.54 ID:Lv+jQ0y6
フランスで言えば、エコールとか、
特別な専門機関とか、
総合大学とかいろいろあるけど、
高等教育工業とか高等師範学校とか、
高等理学学校とか、いろいろあるらしいね。
638 :
名無しさん@3周年:2013/03/07(木) 10:51:27.43 ID:tJrupXNF
>>631 > 帝国憲法の改正手続きに齟齬はない(手続き上問題はない)が、それはあくまでも「便宜借用」されたにとどまり(芦部)、
「便宜借用」されたが齟齬は無いとは意味不明な論理だ。
> ポツダム宣言を受諾した段階で、明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が成立し(宮沢)
帝國憲法上に於て、「天皇主權」等と云ふものは存在してゐない。
存在してゐないものをポツダム宣言の受諾を以て否定する事など論理的に有得ない。
ポツダム宣言受諾は、帝國憲法第十三絛の講和大權に於て行はれた以上、其以上の效力は持ち得ない。
639 :
名無しさん@3周年:2013/03/07(木) 10:58:41.40 ID:tJrupXNF
>>632 > 憲法上の「発議」とは、改正案を議会で議決するコトを言う。この手続きは一般法令の発議(法案提出)とは違う。
「議決」とは、「合議にて決定する事」であつて、「發議」とは、「議案を議會(國會)に提出して審議を求める」事だ。
全く意味が違ふ。
>>636 >>638>>639を読む限りやっぱり理解できてねえみたいだな。
> 「便宜借用」されたが齟齬は無いとは意味不明
形式と実質の違いが分かってないから意味が把握できない。
> 帝國憲法上に於て、「天皇主權」等と云ふものは存在してゐない。
国家主権説はあくまでも運用上の解釈であって、一木〜美濃部の学説の前後は
天皇主権説が主流。国家主権説(天皇機関説)は国体明徴宣言により排斥された。
>>639 発議の意味について言ってんだよ。
南出が言ってる「憲法改正の発議権は天皇の一身専属の大権」とゆ〜のはヤツの勘違いって話だ。
642 :
名無しさん@3周年:2013/03/07(木) 11:19:44.13 ID:tJrupXNF
>>640 > 形式と実質の違いが分かってないから意味が把握できない。
固から法的齟齬が無いのであれば、「便宜借用」なる論理は必要無い。
> 国体明徴宣言
實際の運用は天皇機關説。
「國體明?宣言」なるものは、單なる政局の一事件に過ぎない。
> 発議の意味について言ってんだよ。
發議に議決の意味は含まれない。
>>642 > 固から法的齟齬が無いのであれば、「便宜借用」なる論理は必要無い。
法的齟齬なんてあるわけねえじゃん。形式上の帝国憲法は廃止も改正されてなかったんだから。
> 「國體明?宣言」なるものは、單なる政局の一事件に過ぎない。
はあ〜?
その為に美濃部と一木はその著書が禁書扱いになり学会からも追放されたんだが。
何が単なる政局だよw
644 :
名無しさん@3周年:2013/03/07(木) 11:55:21.85 ID:tJrupXNF
>>643 > 法的齟齬なんてあるわけねえじゃん。形式上の帝国憲法は廃止も改正されてなかったんだから。
議會にて法案修正してゐる時點で既に憲法違反。
> はあ〜?
> その為に美濃部と一木はその著書が禁書扱いになり学会からも追放されたんだが。
> 何が単なる政局だよw
政局と實際の運用を混同するのが間違。
>>644 > 議會にて法案修正してゐる時點で既に憲法違反。
頑張って考えた答えがこれか?
> 政局と實際の運用を混同するのが間違。
国体明徴宣言を受けて機関説は公定教科書の座を追われ禁書となり、
変わって国体の本義が公定解釈となった。
こうゆ〜のは政局とは言わない(政局的な面が一部にあるにしても)。
チキン野郎の自爆君は木を見て森を見てない。
だから問題の全体像の把握が出来ない。
647 :
名無しさん@3周年:2013/03/07(木) 12:15:39.07 ID:tJrupXNF
>>645 > 頑張って考えた答えがこれか?
帝國議會に法案の修正權は與へられてはゐない。
議會は、飽く迄も法案に對する贊否を議決する場であつて、修正する權限を有するのは天皇の諮問機關たる樞密院。
帝國議會にて法案を修正すると云ふ事は、第七十三絛違反となる。
>>588にて、既に其の一斑を説明濟。
> 国体明徴宣言を受けて機関説は公定教科書の座を追われ禁書となり、
> 変わって国体の本義が公定解釈となった。
> こうゆ〜のは政局とは言わない(政局的な面が一部にあるにしても)。
運用自體に何も變更が無い以上、單なる政局の事件でしか無い。
>>647 >国体明徴宣言を受けて機関説は公定教科書の座を追われ
機関説を認めず変更するという事、そのものだよね
649 :
名無しさん@3周年:2013/03/07(木) 12:23:43.16 ID:YHHLc4W+
憲法改正はできないの?
650 :
名無しさん@3周年:2013/03/07(木) 12:26:41.16 ID:tJrupXNF
>>648 美濃部氏の天皇機關説が政局に利用された物であつて、實際の運用は何一變つてはゐない。
651 :
名無しさん@3周年:2013/03/07(木) 12:29:35.47 ID:6961y4a4
出発点の明治憲法もとい大日本帝国憲法が変だったんだよ。
岩倉とか伊藤とかが、
フランスやイギリスの政治形態ではなく、
プロイセンドイツの政治形態を見習ってしまった。
ここまで戻る必要があると思う。
つまり、最初から作り直すべきだと思う。
明治時代初期のあたりからやり直さないと。
652 :
名無しさん@3周年:2013/03/07(木) 12:44:55.60 ID:tJrupXNF
>>649 美濃部氏の「日本憲法の基本主義」に曰く、
「(國務大臣の國務上の大權の輔弼の責に本づいて)國務大臣は若し憲法改正の必要ありと認めたならば、案を具して敕裁を仰ぎ、樞密院に諮詢せらるべきことを奉請するの責任あるもの」とも云つてゐる。
其は、國務大臣の職責の範圍に屬するものであると云つてゐる。
憲法改正の発議権と憲法の改正権は違うな。
後者の部分で言えば、帝国憲法では天皇の発議と国会の議決がセットであるのに対し、
現憲法では国会の議決による発議と国民投票がセット。
カワイイの言ってることなんて、妄想の域ですわ。
>>630 前文の法的性格も知らない(=芦部説もろくに知らない)
しったか野郎の言い分に耳を貸す必要はない
>>635 >法体系の本質を理解していれば、下位法令の考え方を上位の基本法に当てはめするコトがいかに荒唐無稽なモノか分かる。
ま〜た、知ったかぶりかよ
憲法における事情判決の法理って知ってるか?
あれは元々下位法である行政法(行政事件訴訟法)の理論だ
656 :
名無しさん@3周年:2013/03/07(木) 19:20:25.32 ID:tJrupXNF
バカワイイの
>>631にて、「帝国憲法の改正手続きに齟齬はない(手続き上問題はない)が、それはあくまでも「便宜借用」されたにとどまり(芦部)」と云ふのが抑理會不能であり、
「改正手續」に問題が無いのであれば、敢へて「便宜借用」等と云ふ詞を用ゐる必要は无いのであり、「便宜借用」を用ゐると云ふ事は、憲法違反であつた事の證にしかならない。
假に改正手續に問題が無いのであれば、當然占領憲法は欽定憲法であり、欽定憲法に於ける改正手續から
>>567での「国民が制定した民定憲法である」と云ふ説は論理的に導き出されない。
>>631に於て「帝国憲法の改正手続きに齟齬はない」と云ひ乍らも、畢竟、 天皇大權と樞密院と帝國議會との間に於ける種々の權限と云ふものを何一理會してゐないのだらう。
其は、
>>645に於ける「頑張って考えた答えがこれか?」と云ふレスで明かである。
657 :
名無しさん@3周年:2013/03/08(金) 02:44:38.25 ID:9ZkWnUE4
この自爆しっぱなしのカワイイっていう名前が痛い阿呆は何者なんだ。
自爆クンに比べたら可愛いもんだ。
659 :
名無しさん@3周年:2013/03/08(金) 05:17:11.00 ID:9ZkWnUE4
カワイイって奴は、自分で書いている論が破綻している事に気付いてないのか。
全くつじつまが合ってないのだが・・・。
奴は統合失調症か。
660 :
名無しさん@3周年:2013/03/08(金) 05:34:18.90 ID:9ZkWnUE4
時効論とか失効論とか治癒論とかも、援用でしかないわけだが、これらに対しては援用の云々はしないよな。
当然占領憲法を有効とする側の説は排撃しないのだろうが・・・。
944 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2013/01/17(木) 01:03:05.16 ID:NNBthqHH [1/2]
「サヨク」といわれるとつい自分の事のように反応する馬鹿が一人w
947 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2013/01/17(木) 21:20:21.84 ID:NNBthqHH [2/2]
>>942 明治政府の建前は、神道は宗教に非ずてふ或種の政教分離に配慮した政策が基本方針だつた。
↑
馬鹿だから同じIDである事を忘れて正字と新字で自演したつもりの自爆クンw
662 :
名無しさん@3周年:2013/03/08(金) 16:51:06.00 ID:Wcs0N/O5
>>660 其は、YTGも同じ。
己で今迄散々治癒されたと云つておき乍ら、自ら私法からの援用の解釋を基にしてゐた事を平氣で糊塗にする。
663 :
さあ世界大”祭”の季節だ:2013/03/08(金) 16:58:07.65 ID:uQIqRamD
自爆クンまたもや自演w
665 :
名無しさん@3周年:2013/03/09(土) 02:44:52.56 ID:RkzgbYkA
>>663 もうカワイイとかぬかしてる時点で幼稚だな。
やはり、帝国憲法に戻すというのは無理がありそうだな。
667 :
名無しさん@3周年:2013/03/09(土) 11:57:17.83 ID:pGKwhKgR
668 :
名無しさん@3周年:2013/03/09(土) 11:58:30.40 ID:pGKwhKgR
>>667 戰後のサヨクのヘ育で全く國史が歪めらゝる。
↓
戰後のサヨクのヘ育で全く國史が歪めらるゝ。
669 :
名無しさん@3周年:2013/03/09(土) 12:21:43.60 ID:uE8zxhte
全く國史が歪めらるゝ
おかしな日本語だな。
670 :
名無しさん3周年:2013/03/09(土) 21:20:23.22 ID:iwadHTjN
皇室自然消滅の道はないか。
671 :
名無しさん@3周年:2013/03/10(日) 09:00:03.41 ID:UyfbLs+a
日本国憲法も皇室が存在することを前提としているし、新皇室典範で皇族としているのは皇統に属する男系の男子のうちの一部だけ。
672 :
名無しさん@3周年:2013/03/10(日) 09:46:20.13 ID:3U2DsyJ5
>>670 自然にはなかなか消えないのではないだろうか?
憲法改正すれば政治的な制度は消えるかもしれない。
673 :
名無しさん@3周年:2013/03/10(日) 09:55:03.90 ID:aoE43zIt
米ソ式の人工思想をやり続けたら日本人は単純馬鹿になって
皇室は消滅すると思う
そうなる頃には侵略されてるか犯罪大国になっていると思う
674 :
名無しさん@3周年:2013/03/10(日) 10:00:39.30 ID:aoE43zIt
新聞やTVや学校で歴史伝統文化を伝えるようになったら
自立した日本人が増えて皇室はずっと続く
国防も当たり前になる
675 :
名無しさん@3周年:2013/03/10(日) 10:01:25.93 ID:3U2DsyJ5
>>673 ソ連の思想というのは、
マルクス主義とレーニンスターリンのロシア革命思想だからね。
コミンテルンの影響で日本共産党が今も存在している。
676 :
名無しさん@3周年:2013/03/10(日) 12:33:09.52 ID:A+zEo9/j
>>675 今の歴史の自虐的思想は、マルクス主義講座派の歴史觀が其の儘反映されてゐて、江戸時代の貧農史觀も之に當る。
バカワイイの歴史觀も明かに此の範疇に在る。
677 :
名無しさん@3周年:2013/03/10(日) 13:09:01.40 ID:CjBgNeTa
>>676 マルクス主義の講座派って、
戦後の日本の左翼の主流なのかもしれないね。
日本共産党とマルクス主義の講座派とかが、
戦後日本の左翼の主たる潮流だったわけであろう。
そのあたりは、革○とか中核とかのいわゆるトロツキー思想関係は、
全体的なものを間違って解釈したあだ花のようなものだったわけだ。
無論、共産主義者同盟なども、同じような存在だったわけだ。
678 :
朝まで名無しさん:2013/03/11(月) 02:37:12.62 ID:WD3lyA9S
昭和天皇で終わっていたのだ、そこですでに賞味期限きれていた
679 :
名無しさん@3周年:2013/03/11(月) 18:04:06.27 ID:oyqnGvME
人権派の弁護士先生は、皇室を利用すべきでない
弱者の同和や暴力団、朝鮮の弁護してたらいいのです。
680 :
偽者説は百年毎ごとに出没します:2013/03/11(月) 23:02:11.80 ID:tEeyy1Ba
681 :
名無しさん@3周年:2013/03/13(水) 21:34:03.73 ID:i+g1THw/
改正論を主張する者が保守の如くに云はれてゐるが、其自體が誤だ。
改正論は、論理の本から破綻してゐる。
682 :
和気清麻呂:2013/03/14(木) 06:50:27.29 ID:aHDiUkkq
雅子妃殿下は正真正銘の創価学会員です。
詳しくは「雅子妃殿下 創価学会 小和田家 大鳳会」でググれ。
683 :
名無しさん@3周年:2013/03/14(木) 17:46:51.56 ID:uaowoO/D
684 :
280:2013/03/15(金) 01:24:15.79 ID:WLrpSm1H
すごくひさしぶりに覗いたら、旧仮名さんとかまだ頑張っていたんだね。
私はもう熱が冷めてしまった。現実に「新無効論」が台頭することは、幸福実現党から議員が出るよりも可能性は低いだろう。
ただ、ひとつだけ。新無効論の人は確か「96条改正をすると、その時に本当に大日本国憲法が廃止される。」という考えだったと思う。
だからこそ、「改憲派」を否定していたと記憶している。
この理論がよくわからない。「新無効論」によれば、「日本国憲法」は「講和条約」。「96条改正」は、上位法の「帝国憲法」には効果は及ばず、
単に「講和条約」が改正されるだけではないの?
685 :
280:2013/03/15(金) 12:21:40.85 ID:R2iTONPp
もしかすると、
(1)GHQ→押し付け→日本国憲法
(2)国民→自主的→96条改正
という、いわゆる「押しつけ憲法論」が無意識下で働いているのではないだろうか。
「新無効論」の人は「国民主権」を否定しているわけだから、たとえ「96条」で国民が自主的に改正をしても、
「現存帝国憲法」には影響を与えないと思うんだよね。
メモ書き
東京帝国大学の憲法学者宮澤俊義はこのような政治状況を「議会制のたそがれ」と呼ぶ。宮澤の昭和11年の論考は断言する。
「議会制の時代はすでに去ってしまった。それはもはや今日の時代に適合しない。人々は口をそろえてこういう。時代に適合しないとは
何を意味するのであろうか。それは一方において議会制が無産層の社会的解放にとって無力であることを意味する。議会制に対する左からの攻撃論の説く所はこれである。
それはまた他方において議会制が今やその従来仕えて来た主人にに対して以前ほどの忠誠を示さなって来たことを意味する。議会制に対する右からの攻撃論のとくところはこれであある」
宮澤の言うように、議会制は「左」「右」に挟まれて凋落していた。議会制の凋落は政党政治の凋落である。宮澤の凋落の原因を大衆民主主義の台頭に求める。
「19世紀的な市民的・自由主義的民主政は大衆民主政・・に転化した。これと共に議会制は本来その身につけていた市民的・権威的色彩を失い始めた。
そこで自由主義的であり、寛容であった『市民』が帝国主義的となり、不寛容となると共に、議会制に対し大きな不満を示すようになったのである。
これはいわば議会制に対する右からの攻撃である。近年いわれる議会制の『危機』は多くの場合この種の右からの攻撃によってかもされた『危機』である」。
これが満州事変と5・15事件を経た日本の同時代の政治状況だった。
戦前昭和の国家構想 p161
687 :
名無しさん@3周年:2013/03/16(土) 21:35:09.97 ID:SA5/m3hl
東大憲法學は、最う畢つてゐる。
688 :
280:2013/03/16(土) 23:27:17.44 ID:d79wBm0h
歴史的に「大学」というのは、そもそも「神学」「法学」「医学」を教えるところだったのね。
これらは専門性が高いので独学には適さないわけです。「大学」という「徒弟制度」の下で習得するしかないのだよ。
例えば、鍛冶屋で何年も下働きを積んだ人に対して素人が、「親方の下で修行なんて、終わってる。」「わしの方が上手く刀を作れる。」
とか言う人がいたら馬鹿ですね。
689 :
名無しさん@3周年:2013/03/17(日) 18:09:07.98 ID:CRK7k626
>>684-685 280の熱も冷めたし、今後は帝国憲法秩序への復原が粛々と進んでいくというわけだな。
---
> 自民改憲案の問題点(その8)・・・「公益及び公の秩序」の意図 -
>
http://d.hatena.ne.jp/koumichristchurch/20121215/p1 >
> 自民改憲案では、「公共の福祉」という文言を「公益及び公の秩序」と置き換える。その実例として、表現の自由の制限と財産権の制限が条文に表現されている。
>
> =====
> 日本国憲法
>
> 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
>
>
> 自民改憲案
>
>(表現の自由の制限)第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
> 2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
> =====
>
> たとえば、国策によって戦争が遂行されているとき、平和運動団体を結成したり、反戦講演をしたり、反戦的な書物を書いたりすれば、「公益および公の秩序を害すること」にあたるとされうるであろう。
>
> もっとも、自民改憲案QA14を読むと、後半に「なお、『公の秩序』と規定したのは、『反国家的な行動を取り締まる』ことを意図したものではありません。『公の秩序』とは『社会秩序』のことであり、平穏な社会生活のことを意味します。
>個人が人権を主張する場合に、他人に迷惑を掛けてはいけないのは、当然のことです。そのことをより明示的に規定しただけであり、これにより人権が大きく制約されることはありません。」とある。
>
> だが、残念ながら、この解説はごまかしだろう。もし解説文の通りなら、「公共の福祉」のままでよかったのである。そう判断される理由は二つある。
◆総括 以上の理論史を総括すると、
@公益の定義における「不特定かつ多数の者」は「不特定」なおかつ「多数」の者として解釈すべきではないこと、とりわけ「多数」を「何人以上」という操作的な基準として捉えるのは無理があること、
A「特定」は属性で限定することではなく個体的自己同一性での特定のこととして捉えられそうであること、
B公益性、不特定多数性は「社会全体に対してその利益が公開されている=一般に開かれている」こととして捉えられそうであること、
C(直接の)受益者だけではなく社団の構成員や寄付者など活動の支持者も視野に入れるべきこと等がわかる。
http://77714969.at.webry.info/200711/article_5.html 『月刊公益法人』10月号の抜粋
公益=国家全体の利益だけに限定されて、「公益」という用語が法律学の中で利用されていないのは以上の通りです。
692 :
名無しさん@3周年:2013/03/18(月) 00:58:58.96 ID:cqe6Ax9d
自民改憲案の「公益及ヒ公ノ秩序」が
公益法人や労働組合同様に国家全体の利益だけに限定されないかどうかは別問題だからな。
「発議権」の語義すら帝国憲法改正と一般法令で異なるくらいなら(
>>632-641 )・・・、
---
(…
>>689の続き)
・・・第一に、このQA解説文は法的拘束力を持たないので、実際の適用にあたっては反故にされうるからである。実際にこの種のことを政府は反故にしてきた「実績」がある。
国旗国歌法が定められたとき、政府答弁では当時の官房長官小渕恵三氏は「国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。
したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。」(1999年6月29日衆院本会議)と解説したが、現実には反故にされて、多くの教員が処分されていることは誰もが知るとおりである。
第二に、法律用語上、「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」の違いは先に述べたように大きいからである。「公共の福祉」はAさんの人権とBさんの人権が衝突した場合、調整しなさいよという意味。
一方、「公益」とは国家社会の一般的利益を意味していて、「公の秩序」は法律で「〜してはならない」という文言で決められていることによって構成されている秩序のこと。
つまり、それは時の政府が国益であり国の秩序であると決めていることに反することによって、人権を制限しますよといっているわけである。
「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」のちがいについて
http://www.magazine9.jp/morinaga/120523/ http://d.hatena.ne.jp/cannon_cntn/20120429
694 :
名無しさん@3周年:2013/03/21(木) 10:54:26.61 ID:GWaG/r6n
なぜ石油があったか考えてみたことありますか、これはですね戦争のときに、
アメリカは日本には石油を売らないと、ところがパナマ国籍の船ならば、
石油を積んでいって日本に売っても、自分達は攻撃できないというような理屈で、
日本に石油を間接的に売るわけです、本当の話です、でこれに三菱が作った昭和通商という会社が、
それを引き受けるわけです、で昭和通商と三菱は同じですけど、そこでまずいので、
日本水産という会社が代行するわけです、魚を運ぶということではなくて、
魚の代わりに石油をパナマ国籍からもらって、持って帰るので戦争は長引くわけです。
太平洋でいっぱい戦争しました、あれはアメリカの石油をもらって、
アメリカの石油を使った軍隊と戦争ゴッコをやったっちゅーことですよ。
そしてある時になってもう石油をやらないという時に、天皇は気がつく、ああ遂に終わりがきたかと。
これが真相なんですよ。
http://www.youtube.com/watch?v=eugXzHoKnes 中曽根が自分の『天地有情』の中にも『回顧録』の中にも書いてます。
俺はCIAのテストを受けた、英語もあった、論文も書いた、パスした。
自分から進んでCIAのテストを受けたちゅーことですね。
それで彼はアメリカに派遣されます、で中曽根は自分で自慢げに書いてますけど、
色んな原子力発電所の法律は俺がみんな作ったってね、野党改進党です。
自民党、自由党時代で、その野党の若造が作れるはずがない。
そこの背後にCIAがみんな絡んでます。
http://www.youtube.com/watch?v=TuVjmXdufS4 中曽根康弘への名指し批判も凄かった。
「でも、おかしいですね。そんなに海軍魂とやらが大層なものだったら、何で負けたんですか。
向こうが原爆つくってる時に何で私たちは竹槍をつくらされてたんですか」
中曽根の無礼に対する美輪の怒りは、これでとどまらない。
「自分の同僚を見殺しにして、おめおめと帰って来て、腹も切らないでのうのうとしている。
そういう面汚しの厚かましいのが海軍魂なら、私は知らなくて結構です」
トドメを刺されて中曽根は撫然として席を立って行ったという。
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/24714533.html
368:名無しさん@3周年 ::2012/02/16(木) 23:41:00.20 ID: SMjQEgJS
>367
御前は、其事を直に先帝陛下より聞かれたのか。
369:名無しさん@3周年 ::2012/02/17(金) 01:05:13.19 ID: dr7gXe5f
で、お前は先帝陛下から
「占領憲法無効」だの「外国のせいで靖国参拝出来ない」だの「靖国参拝しない奴は日本人じゃない」だの「戦犯はいない」だの
聞いたのか?w
372:名無しさん@3周年 ::2012/02/17(金) 04:53:33.68 ID: guXjHH/V
>369
サイコ野郎の自爆クンだから啓示でも受けたんだろw
110taka<
[email protected]>
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超最強大日本帝国陸軍剣戟乱舞×支那事変
これを作った支那人は、大日本帝国陸軍が好きで仕方が無いのだろう・・・。
作者: takasnows
長さ: 04:33
更新日: 2008-08-23 17:27:30
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古山孝侑さん
性別:男性
自己紹介
最近のテレビ民法の下らなさに呆れ果て、殆どがチャンネル桜がメイン。
昨今の日本の状況を憂いております。
趣味 : 音楽鑑賞(メタル、ハードロック、一部POP、クラシック、80年代歌謡(演歌??)、軍歌)
読書(歴史物、戦記軍談、伝奇、伝説、スペースオペラ、戦争物?)
映画(面白ければ何でも・・特に『明治天皇と日露戦争』、『二百三高知』がベスト)
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筆者:くゐかう
ハンドル・ネイムを「柊篤胤」より「くゐかう」に變更。同名同字の方がゐらしたので仕方無く變更致しました。
現在、正字正假名遣ひでブログを執筆中。
正字正假名遣ひは現時勉強中ゆゑ、詞の間違ひは御容赦を。
趣味 : 音樂鑑賞(HR/HM、一部POP、クラシック、80年代歌謠(演歌??)、軍歌、戰時歌謠。藝術性を感じないJ-POPやパンク等は論外)
讀書(古典文學、歴史物、戰記軍談、傳奇、傳説、スペースオペラ、實用書・・・)
映畫(面白ければ何でも・・特に『明治天皇と日露戰爭』、『二百三高知』等大作物が特に好き)
697 :
名無しさん@3周年:2013/03/21(木) 14:52:45.24 ID:15kZvuVk
698 :
名無しさん@3周年:2013/03/21(木) 15:04:06.74 ID:15kZvuVk
699 :
名無しさん@3周年:2013/03/21(木) 15:19:30.20 ID:15kZvuVk
700 :
名無しさん@3周年:2013/03/21(木) 15:38:59.15 ID:hUq+VKGY
701 :
名無しさん@3周年:2013/03/21(木) 19:11:08.78 ID:15kZvuVk
おかしなところも幾つかあるが、これは正しいね。
国体というのは、天皇と国民の相互信頼関係が原則なんだ。
その点でも現行憲法は国体に反していない。
歴史上、時の権力者から天皇が倒されなかったのは、
それを禁じる条文があったからではない。
歴史的に天皇は、いつ倒されてもおかしくない状況にあったが、
誰も天皇には手を出さない。
これが国体じゃないか。
703 :
名無しさん@3周年:2013/03/21(木) 20:54:55.85 ID:15kZvuVk
>>700 改正無限界説に本づいてゐるゆゑに猶の事酷い。
704 :
朝まで名無しさん:2013/03/22(金) 01:59:30.40 ID:42y+YnNW
俗悪メデイアに「退位」言う資格なし。
705 :
名無しさん@3周年:2013/03/23(土) 15:01:09.49 ID:g1y5Flkt
改正論つて殆ど單なる感情論に過ぎない。
706 :
名無しさん@3周年:2013/03/24(日) 06:07:08.39 ID:79kXHpMO
本来無効であるものを、現状を鑑み、有効とせざるを得ず、と詭弁を言ってるだけだからな。
もう法学の範疇の話ではなくなってる。
>>706 君は法学のことなんかちっとも分かってないんだな。
ハンス・ケルゼンやカール・シュミットなんて知らないだろう?
708 :
名無しさん@3周年:2013/03/24(日) 12:07:42.83 ID:6AQcfn+M
>>707 君は、國法學、詰り帝國憲法の事を何も解つてゐないのだな。
外つ國の法學を基としてゐる時點で、國體を基としてゐる帝國憲法等理會出來ないだらう。
帝国憲法ってドイツ国法学のパクリなんだけどね。
710 :
名無しさん@3周年:2013/03/24(日) 13:04:13.48 ID:6AQcfn+M
>>709 參考にするのとパクリは、全く意味が違ふけどな。
711 :
名無しさん@3周年:2013/03/25(月) 02:06:10.77 ID:7d2qty6w
バカワイイ(笑)
712 :
名無しさん@3周年:2013/03/25(月) 09:33:34.37 ID:PmaA6fgQ
プロイセン憲法を参考にしたらしい。
そのあたりが、明治の失敗のひとつであろう。
713 :
名無しさん@3周年:2013/03/25(月) 09:49:41.08 ID:Ji3cTRc4
神学問答はいいよ
このシステムが、ヒューマニズムに反する、人間を殺人鬼にも廃人にもする
カビのはえた遅れた前近代的なものであるってことを直視せよ。
714 :
名無しさん@3周年:2013/03/25(月) 10:01:26.63 ID:PmaA6fgQ
大日本帝国憲法の時代は、
人間を抑圧していたのは事実だよね。
天皇を生き神様扱いしていたわけだから。
715 :
そういやネトサポってどうして天皇嫌いなの?:2013/03/25(月) 10:47:21.24 ID:RFKG4GM1
>>710 まかいぞう〜! ぎゃくゆにゅう〜! がらぱごす〜!
716 :
名無しさん@3周年:2013/03/25(月) 17:53:04.43 ID:JAaZFitZ
>>714 キリスト教徒も総理大臣なってるのに何言ってるんだ。
717 :
名無しさん@3周年:2013/03/25(月) 22:19:48.92 ID:tBkfymYL
ドイツ憲法第一条
「人間の尊厳は不可侵である、これを尊重しかつ保護することは国家権力の義務である」
日本国憲法第一条
「天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって・・」
先ず天皇が先、国民個人の人権はあと、戦前と同じく古い国だ。
718 :
名無しさん@3周年:2013/03/25(月) 22:24:37.87 ID:uaVyBw11
ドイツは、プロイセン憲法、
オーストリア帝国の憲法、
それが、オーストリアは共和制になり、
プロイセンもドイツとなってワイマール共和国になった。
その後、ナチスドイツになったが、
また、戦後はドイツとオーストリアに分かれた。
719 :
名無しさん@3周年:2013/03/25(月) 22:33:22.34 ID:zQvQHNcr
略奪侵略殺戮強姦奴隷の冷酷野蛮な白人から日本を守らなくちゃだから
一体化するには天皇を頂点にしなくちゃまとまらない
720 :
名無しさん@3周年:2013/03/25(月) 22:41:33.41 ID:zQvQHNcr
天皇が先というか
日本人の聖なる感覚が先ってことだと思う
宗教心とか道徳心とか歴史感覚が先
尊厳だとか人権だとかはそういうものに入ってる
721 :
そういやネトサポってどうして天皇嫌いなの?:2013/03/25(月) 22:43:44.81 ID:z9X271nS
参院選も自民が圧勝したら
天皇もネトウヨみたいに
蹴落とされそう
722 :
名無しさん@3周年:2013/03/25(月) 22:47:37.62 ID:zQvQHNcr
日本のことを古いとか遅れてるとか散々いってきたけど
他国は離婚や虐待やDVや家庭崩壊や
強姦や殺人など犯罪も多い
資源や貯蓄があるとわかると寄生してゆすりたかり略奪侵略をしてくる
我が我がの自己中が多い証拠だと思う
他国のほうがちょっと遅れてると思うけど
723 :
名無しさん@3周年:2013/03/25(月) 22:54:48.32 ID:zQvQHNcr
育ってきた家庭環境が抑圧的暴力的
嫌味皮肉や罵声
独裁者みたいな親だったから個人の自由とか尊厳とか人権とかにこだわるんだと思う
孤独な子供時代のトラウマだと思う
724 :
名無しさん@3周年:2013/03/26(火) 00:24:04.87 ID:0MBWaXgc
選挙無効キター
725 :
280:2013/03/26(火) 00:43:16.11 ID:Qv07RYSK
たとえば「休日」という単語を考えてみよう。おそらく、ここにいる人にとっては普通の単語のはず。
ただ、よく考えて欲しい。自分が、「休日」という単語をいつから使い始めたかを。
おそらく小学校に入ってからだと思う。今でも幼稚園児が「今度の休日は〜」とか言ってたら、少し違和感があるだろう。
「今度のやすみはねぇ〜」と言うはず。
つまり「やすみ」から「休日」へと言葉の難易度が上がるわけです。「訓読み」→「音読み」と言ってもいい。
もっと言えば、「大和言葉」→「中国語」と言ってもいいかと思う。
日本人が「漢字」を取り入れて1500年程経過しているわけだが、実は未だに「漢字(音読み)」はある種の「外来語」として機能している。
「理解」という簡単な言葉でさえ、幼稚園児は使用しないはず。「わかる」という大和言葉を「理解」という言葉よりも先に習得する。
つまり、私たち日本人にとっては「わかる」という言葉によって、その意味を習得する。意味が習得出来たあとで「理解する」「解する」
「了解する」などの「音読み」の単語を習得するわけです。
さて、「人権」について言いたいのだが、これはなかなか日本人には理解されにくい単語です。
なぜか?それは、この単語に対する「大和言葉」が存在しないからですね。
ところが英語では「human right」ということ。「human」も「right」も単純な言葉。「right」なんか「All right.」ということで、幼稚園児も使用する。
「right=正しい」ということ。
だから、「人権」を理解するためには、一度日本語そのものを俯瞰する立場に立つ必要がある。
「人権」に限らず、「法学」なんかもそうですね。大日本国憲法でさえ外国の思想を受容したもの。
726 :
280:2013/03/26(火) 00:45:46.84 ID:Qv07RYSK
こういう主張をすると、必死で否定する人がいるかもしれない。しかし、「外国」に対して劣等感を持つ必要はないと思う。
例えば、合衆国憲法は成立当初は「黒人」は「国民」に含まれていませんでした。しかし、オバマ大統領を持ち出すまでもなく、
現在のアメリカ黒人は合衆国憲法を「自分の」憲法だと認識しているわけです。
その意味で、プロイセン憲法を参考にしたにせよ、大日本帝国憲法は日本人が作った憲法だったし、
同様に、日本国憲法も日本人が作った憲法だと私は思います。
おわり
>>725 中世以来日本人平民は身分の別を強調する武士に対し百姓はオオミタカラと読む、民は国の本と反論していました。
ヨーロッパには貴族階級を怯ませる相当する概念がありませんでした。近世に考え出された人権概念に対する執着は日本人の理解を超えるものです。
正義、権利、利権、日本人はこれらを区別します。しかしこれらは全てrightなのです。何故右が正義であり権利であり利権であるのか。右手は剣を握る手だからです。従ってこれらは本来強者のものなのです。
我々にはその根本のところが理解しづらい。それは恥じるべきことではないと思います。そうしたものが必要ではなかった国に生まれたのです。
必要があって理解しようと思うなら、江戸時代の到来とともに打ち捨てられた武士達の教え
槍先で取れ。
切り取り強盗武士の習い
を思い起こすべきでしょう。それが自由人のrightというものなのです。
我々の思う正義とは成り立ちが違うものです。
右手がrightであるという価値観は今も生きています。アメリカの田舎ではいまでも拳銃は正義の象徴です。
>>726 >同様に、日本国憲法も日本人が作った憲法だと私は思います。
違います。
合衆国憲法成立は白人によって作られたもので、黒人が作ったものではありません。
黒人は白人が作った憲法を憲法として認識してるということです。
同様に、日本国憲法もアメリカ人が作ったもので、日本人はアメリカ人が作った憲法を憲法として認識しているということです。
>>726 > 日本国憲法も日本人が作った憲法だと私は思います。
そうだね。憲法というのは制定の経緯よりも運用の実態の方が重視される規範だから、
君の言うとおりで自分たちの憲法であると認識していればいいということ。
言ってみればアメリカ人から職座を渡されて日本人が料理をしたのが日本国憲法というレシピ。
日本国民の我々がシェフとして憲法の規範を作り続けている。
一票の格差に違憲判決が出たね。どうする自民党。
730 :
280:2013/03/26(火) 08:13:43.75 ID:EGe+ypax
「白人が作った」と言っても、「今から200年以上前の白人」が作ったわけです。現在の白人が直接作ったわけではなかったりします。
「白人の祖先が作った」ということですね。
また、現在の白人がみんな、例えばジェファーソンの子孫ではなかったりします。つまり、「自分の祖先が作った」わけでもありません。
生物学的に言えば、「全くの他人が作った」ということだったりします。
このように、「誰が作ったのか?」問題は、観念的で抽象度の高い問題なわけです。
「認識」の問題です。
731 :
名無しさん@3周年:2013/03/26(火) 08:18:44.56 ID:2I7pidON
言えることは、大日本帝国憲法制定の前後あたりまでは、
天皇は玉だったということであり、
長州藩や薩摩藩の勤皇の志士が政治をやっていた。
大日本帝国憲法が、その効力を現し始めた、
大正時代中期から昭和初期にかけては、
そういう天皇を玉と考える人たちがかなり少なくなってしまった。
>>730 あなたは現在の黒人が憲法として受け入れている事を”その意味で同様に”とした上で、
日本国憲法は日本人が作ったと主張している。
デタラメの類です。
そうでもないよ。昭和天皇は陸軍から疎まれて言うこと聞かなかったじゃん。
天皇の方も陸軍の言うことを全然信用してなかったほど関係が悪くなってたよ。
当時の陸軍が天皇を玉と考えていたからこそだね。
「作った」には運用し続けたというのも含まれるから、
制定時点だけを問題視するのは正しいとも言えないと思うけどね。
「作った」というのは原初的に生み出したという意味です。
電車を運転してる人を差して、あの人が電車を作ったとは言いません。
ちょっと違う。
電車はものだけど憲法はものじゃないから。
737 :
280:2013/03/26(火) 08:34:05.70 ID:EGe+ypax
「玉」の意味がよくわからないけど、たしかに大日本帝国憲法が効力を持ったのは50年以上。
どの期間を考えるかで、「大日本帝国憲法観」も当然変わってくる。
いわゆる大正デモクラシーの時代は「憲政の常道」で政党政治を表していたほど。
天皇の神格化が始まったのは天皇機関説が批判される昭和十年代頃から。
歴史を語る以上、こういった分析的な視点は必要。
738 :
280:2013/03/26(火) 08:36:00.36 ID:EGe+ypax
>>732 だから、あなたのように「作った」を具象的に捉えると、合衆国憲法ですら少数の人が「作った」わけですから、
現在のアメリカ人とは無関係になりますよ。
ということです。
ちなみにアメリカ憲法は「黒人が作った」もので、日本国憲法は「日本人が作った」と説明してる物を提示してください。
そのような提示が出来ないほどデタラメな内容なのですか?
現在の黒人がアメリカの憲法として認識してることと、日本の戦後憲法はだれた作ったのかは別の問題です。
”その意味で同様です”とするならば>739の質問に答えてください。
741 :
280:2013/03/26(火) 08:40:25.48 ID:EGe+ypax
>>739 具象的な話ではないというのは理解してますか?
電車にたとえると電車の運行システムを考えた方がわかりやすいかも。
運行システムを「作った」のは最初にシステム化した人だけじゃなく、
そのシステムを運用して実用的なものにしていった人たちも「作った」人に含まれる。
まさに「認識」の問題なのかもね。
743 :
280:2013/03/26(火) 08:43:51.35 ID:EGe+ypax
例えば、「今日の弁当はお父さんが【作った】」という場合の【作った】という意味と、
「合衆国憲法はアメリカ人が【作った】」の【作った】は違いますよね。
>739
運行システムはそのコード内容を作り変えて実用的にしてる。
戦後憲法は一度も、そうしたコード内容を作り変えてないですね。
それから(>740)の質問から逃げないでくださいね。
コード内容を変えずに上書きさせて(この場合判例のことに相当するかな)実用化してきたってことだと思うよ。
コード内容を書き換えてはならない(憲法を改正してはならない)って規制はなかったわけだから。
>>731 天皇主権説を文字通り天皇親政と捉えてるのか?
左翼ですら軍部独裁とは言っても、天皇独裁とは言わないのに
747 :
280:2013/03/26(火) 08:48:37.52 ID:EGe+ypax
>>744 「運行」の例を出しているのは、私とは別人です。その上で補強すると、日本国憲法も昨日の「一票の格差」判決からもわかるように、
日々新しい解釈はなされているわけです。「コード内容」という意味がよくわからないけど、比喩に比喩で反論すると議論がぼやけます。
>>740の質問は、言っている意味がよくわからないです。というか「具象」から逃れられない人の思考のように思えます。
その点を質問したのですが、どうでしょう。
運行の例を出したのは私だ。電車の例を出してきた人がいたから、憲法は「もの」じゃないということを
出来るだけわかりやすく説明するために運行という「こと」で説明した。
>>747 コード内容というのは運用システムを構成しているプログラムの記述内容です。
運用システムを実用的な物にしているとは、そうしたプログラム内容をバーッジョンアップするような事を意味し、
バージョンアップされることがなければ、運用システムを作ったのは原初的にプログラムを開発した人で、
運用システムを作った人じゃないですね。
単にOSやアプリケーションを介して利用してる人を指し、あなたがこのOSやアプリケーションを作った人だと言わないのはこの為です。
抽象といっても、現実との整合性が求められれば、具体性を持って落とし込めるものでなければ、それはデタラメです。
あなたの抽象の主張は、そうしたデタラメの類だと思えるから、具体的な事例内容を求めてるのです。
×運用システムを作った人じゃないですね。 ○運用システムを使いこなしてる人じゃないですね。
751 :
280:2013/03/26(火) 09:07:49.81 ID:EGe+ypax
>>749 「コード内容」の具体的な内容を尋ねたわけではないのです。
たとえば、あなたが書いている「コード内容」についての【作った】は「原初的」な意味ですか?
そのように「原初的」に考えると、合衆国憲法を【作った】のは少数の白人ですし、帝国憲法を【作った】のも
伊藤博史や井上毅ら少数の人たちということになりませんか?
>>751 作ったとされてるのは、その指示対象の枠組みを原初的に生み出したということです。
例えば、大日本国憲法という指示対象を作ったのは日本人であり、現日本国憲法はアメリカ人です。
一方で指示対象における意味内容の一つである「憲法」における指示対象は、日本人やアメリカ人とは言えないでしょう。
753 :
名無しさん@3周年:2013/03/26(火) 09:27:49.09 ID:5ZJph8jK
>>729 > そうだね。憲法というのは制定の経緯よりも運用の実態の方が重視される規範だから、
> 君の言うとおりで自分たちの憲法であると認識していればいいということ。
其だとソクラテスの「惡法も亦法なり」と云ふ事になる。
「惡法は法に非ず」でなければ、立憲主義は成立し得ない。
754 :
280:2013/03/26(火) 09:28:13.76 ID:EGe+ypax
「指示対象の枠組みを原初的に生み出した」というのは苦労の跡が見えるけど、やはり意味がよくわかりません。
文字通り解釈すれば、やはり大日本帝国憲法を【作った=指示対象の枠組みを原初的に生み出した】のは伊藤博史羅少数の人ということでは?
日本国憲法が前提となる「悪法」に当てはまるのかどうかだね。
「悪法」とする根拠が制定過程だけじゃ無理があるよ。
大日本帝国憲法の起草過程を知っていて、
その上で起草者意思を限りなく具体的に把握してしまうと、
日本人「のみ」が作ったとは口が裂けても言えなくなるけどな。
757 :
名無しさん@3周年:2013/03/26(火) 09:55:11.54 ID:5ZJph8jK
>>755 法としての效力論に於て、制定過程での正當性を加味しないのであれば、
其は、法效力の妥當性の否定であり、立憲主義の否定以外の何物でもない。
當然、占領憲法も、改正要件を無視した改正は許されるものであると主張してゐるものと何等變らない。
制定の経緯と立憲主義は関係ないけどね。
>>756 伊藤博文と井上毅だろ?
外人は日本に来てないぞ
760 :
名無しさん@3周年:2013/03/26(火) 10:24:34.32 ID:5ZJph8jK
>>758 關係無くは無い。特に「改正」であればね。
いや、関係ないよ。
立憲主義の意味分かってる?
762 :
名無しさん@3周年:2013/03/26(火) 10:39:23.83 ID:5ZJph8jK
>>761 立憲政體の本領とは、統治權を行ふに邊、憲法の條文に各定められた種々の形式に從ひ統治權を行ふ事であり、
憲法改正も當然、當該條文に從つて行はれる可きものであり、暇疵有る場合は其の效力を有し得ないのは當然である。
>>754 >大日本帝国憲法を【作った=指示対象の枠組みを原初的に生み出した】のは伊藤博史羅少数の人ということでは?
「作った」の指示対象である帝国憲法の意味内容は、伊藤博文が「作った」という意味以外ににも、
伊藤博文は日本人であるという認識から、帝国憲法は日本人が作ったと連関される。
しかし、同じ日本人だかという理由から、当時における農民が帝国憲法を作ったとは言われないし、
ましてや憲法として認識してるだけで帝国憲法を「作った」当人だと連関されない。
なぜなら言葉とは言葉との結びにつきによって格子上に連関され作られた概念だと言えるが、
連関によって構成される格子上の範囲が、どこまでの拡張が許されるかの妥当性は、一般性をもって担保する必要がある。
例えば「憲法-人間が作った概念−人間とは俺のこと−憲法とは俺が作った」という主張が最終的に現実を説明する根拠になり得ないのは、
A.(憲法-人間が作った概念) B.(人間とは俺のこと) C.(憲法とは俺が作った)という連関状況を分解した場合、
A及びBが個別的に現実から担保できる一方でCに到る連関の箇所は具体例を持って担保できないから。
それから「280」は黒人が現憲法をアメリカ憲法として「認識」してる意味と同様であるという理由から、
俺からすれば不思議な抽象的な論理でもって、現日本国憲法は日本人が「作った」という論理的帰結を引き出してる。
そうした抽象的な論理構成が現実から引き出すことができる一般性を有しているかについて確認する為に、
根拠に該当する具体例を求めてるのです。
よって「280」は(>739)質問から逃げないでくださいね。
誰も「立憲政體の本領」なんてきいてない。
立憲主義の意味分かってるかってきいてる。
なぜ憲法として認識してるだけで、憲法を「作った」ということになるのだろうか?
そもそも「作った」という意味には、その指示対象に対し能動的な働きかけを意味する言葉だ。
例えば、殺人をすると長期に渡って刑務所に入れられる法律があるという認識が認められるだけで、
その人が殺人罪に関する法律を「作った」とは言われない。
よって憲法として「認識」していることと、「作った」という意味には差異が存在する。
こうした違いもわからない程に「280」はアホだから、現実に還元できないような抽象的な主張を言い出すのだろう。
壮絶なアホだ。。。
766 :
名無しさん@3周年:2013/03/26(火) 11:15:36.82 ID:5ZJph8jK
>>764 立憲主義を體現するのが立憲政體の本領。
767 :
名無しさん@3周年:2013/03/26(火) 11:22:58.50 ID:5ZJph8jK
>>764 立憲主義、constitutionalism
Philosophical belief in government under a written constitution.
>>759 モッセやスタインの講義までしか知らないのなら、赤点。
伊藤がドイツに学んだモッセやスタインの講義は、ドイツ人が帝国憲法を作ったという意味に還元できるのではなく影響を与えたと呼べるものですね。
伊藤は帝国憲法を作るというのが中心的な目的を有した行為主体であったのに対し、
ドイツの憲法学者は伊藤に憲法の概念を教えるのというが中心的な目的であり、帝国憲法それ自体を作り上げることではない。
例えば政治家を志す学生が、そうした志を知る教授から法律を学ぶ経験があり、将来政治家になって法律を中心的に作り上げることになっても、
その法律は影響を与えたと言われることがあっても、その教授が作ったとは言われないですね。
高橋の憲法学の本は、芦辺によって作られたとも言われないのとも同じですね。
770 :
280:2013/03/26(火) 12:07:46.11 ID:EGe+ypax
>>763 書いていることがよくわからないです。誰かほかの人でもいいから解説してほしい。
「伊藤博史」「日本人」「俺」「農民」の辺りの単語の使い方が恣意的な印象を受ける。
>A及びBが個別的に現実から担保できる一方でCに到る連関の箇所は具体例を持って担保できないから。
これって、そんなに難しく説明しなきゃダメなことなの?
771 :
280:2013/03/26(火) 12:11:19.84 ID:EGe+ypax
280:おはよう!
769:今は11時だ。「お早う」とは何事だ。「早く」ないだろ!
こんな感じ?
ニホンゴワカリマスカ?
誰も「立憲政體の本領」なんてきいてない。
立憲主義の意味分かってるかってきいてるんだよ。
立憲主義の意味を理解してレスしてるのか確認したいから。
でも、レスを読む限りは理解してないみたいだね。
>>770 なぜ憲法だと「認識」してるという条件だけで、憲法を「作った」という妥当性を担保する十分条件になるのか。
現実に還元しながら、その説明をお願いします。
とする趣旨のもとで、「280」が引用した黒人及び日本人と憲法の関係を交えながら説明の求めるも、
一向にそれが出来ない。
以上の通り、「280」による抽象的だとする主張は、現実には還元できないような妄想の類であることはっきりしました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
アホだから仕方がないのでしょう。
774 :
280:2013/03/26(火) 12:18:21.20 ID:EGe+ypax
日本国憲法については、ほかの人は知らないが、私は「日本人が作った」と言っても構わないと思う。
具体的な制定過程の話をしているのではないことは明白だろうから、その点のエビデンスを出せと言われてもなんだかなぁと言う気がする。
合衆国憲法について言えば、アメリカ人が作ったワケだが、その「アメリカ人」には「黒人」も含まれているという認識ではないだろうか。
これは実は単なる憶測。もし、「それは違うよ。」と詳しい人がいるなら説明してほしい。
ただ、「アフリカ系」「中国系」「ヒスパニック系」あるいは「ドイツ系」「アイルランド系」も含めて「アメリカ人」なわけだから、
日常的な認識としては「アメリカ人=私たち」が作った憲法、ということではなかろうか。
あるいは「修正」前後で憲法を区別するのだろうか。詳しい人は教えてください。
775 :
280:2013/03/26(火) 12:23:05.95 ID:EGe+ypax
本当に773が何を書いているのか全然わからない。
部分的には理解出来るところもあるけど、全体として何を主張しているのかワラントが見えない。
部分的なことに反応していると、それに対する返事がまた同じように意味不明だから、
どんどんわからないところが拡大していく感じ。
おそらく、他の人は、それを恐れてスルーしているのではないだろうか。
どなたか、この人の主張を分かりやすく説明してくれたらうれしい。
>>769 君も赤点。夏島草案作成までの過程を少しでも知っていれば、
そういう話にはならない。
カルト塾の皆は想像以上に帝国憲法の起草過程について不勉強なのか?
>>774 >私は「日本人が作った」と言っても構わないと思う。
妄想を主張する自由は、俺にはあるとって言ってるレベルですね。
「280」は(>726)で、現在の黒人は現アメリカ憲法は憲法だと認識してる、「その意味で」「同様」といった、
どうしてそんな論理構成になるのかわからないが、「日本国憲法も日本人が作った憲法だ」という結論を引き出してる。
そうした抽象的な主張が現実に還元できないのは、俺は(>765)でも示した通りです。
それから「憲法を作った」と「憲法を修正」するとは意味が違います。
「憲法を作った」とはまったく新しい枠組みを作り上げることで、
一方で「憲法を修正」するとはその枠組みに留まりながら、部分的な変更を加えることです。
「作った」の指示対象が凡そ対象全体を現す一方で、「修正」とは指示対象の部分的な指摘にすぎないということですね。
プラモデルの戦車に、新しいアンテナを付けても、アンテナ付けた人間を指し、その戦車を作ったと言われないとの同様ですね。
>>776 夏島で草案が作成される以前である過去の仮定には、伊藤がドイツ人から憲法を学んだという事実は認める一方で、
そうした事実から「即」帝国憲法はドイツ人が作ったとはいえないと主張してるのです。
それとも夏島で憲法案を起草して時に、その場にドイツ人が居て直接的に憲法起草に関わっていたと主張したいのですか?
ちなみに戦後憲法を憲法として認めてる以上、私は国体護持塾賛同する側ではありませんよ。
多分、ロエスエルのこと知らないんだろうな。
780 :
280:2013/03/26(火) 13:05:11.38 ID:EGe+ypax
う〜ん、やはりよくわからない。
というか、結局「作る」の解釈の広狭の問題だと思うけど違うの?私は広い意味で捉えていて、
あなたは、私より狭い意味で捉えている。
「最狭義」に捉えれば、大日本帝国憲法も「伊藤博史」ら少数の人が「作った」だけで、当時の「農民」を含む「日本人」が「作った」とは言えないではない。
つまり、「作る」の意味をどう捉えるかの匙加減で、私の主張もあり得るのでは、みたいなことです。
781 :
280:2013/03/26(火) 13:08:22.80 ID:EGe+ypax
なんか、言葉の意味に過度に拘る人ですよね。
思い出した。「潜在的権力」とかで、異様にダメ出しを食らった気がする。
言葉の意味に過度に拘るというより、自分の考え方以外は一切認めないってタイプに見える。
ここのスレ主の自爆クンも同じタイプ。
783 :
名無しさん@3周年:2013/03/26(火) 13:49:10.73 ID:5ZJph8jK
>>772 立憲主義とはconstitutionalismの譯語。
「Philosophical belief in government under a written constitution. 」以外に意味が無い。
>>779 俺が反論したのは、モッセやスタインは帝国憲法を作った行為主体として担い手ではなく、影響を与えた存在にすぎないことです。
一方ロエスエルという別人は、帝国憲法成立の担い手の一人だと言えることは、他者の文献からも担保できる内容だと思っていますよ。
>>780 (1)「憲法を作った」という行為を説明する上で、憲法だと認識することで十分条件となり得るような主張をしてる人は居るのですか?
----「280」は馬鹿そうだから以下は読まなくて良い。(1)の質問に対し、「280」はどう考えてるのか説明してください-------------
もし居ないのなら、「黒人は現アメリカ憲法を憲法だと認識してる」から「戦後憲法は日本人が作った」という抽象的な根拠による結論は引き出せませんね。
それに広義において理解するにしても、やぱり現実に還元できるような一般性は部脈の中でも担保される必要があります。
例えば、「戦前の日本政府は政治において国体の概念を大切に扱った」とする主張の場合、「国体」とは「國體」であって、
国民体育大会ではないとするのが一般的な理解でしょう。広義においてその主張には国民体育大会も含まれるのだ!と述べても、
お前はアホかで終わるわけです。
そうした文脈における整合性や現実に還元できないような私秘的な主張内容は妄想の域に過ぎないのです。
以上の通り、「280」が(>726)で主張した抽象的だとする内容は、いつまでたっても現実に還元できないで終わってる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「280」は(>774)で書いた通り、妄想を主張する自由は、俺にはあるとって言ってるレベルで終わってるわけです。
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「戦後憲法は日本人は作った」とする主張は、身体の外に広がる現実に還元できない妄想であり、
私秘的な造語の上での主張に過ぎないレベルで終わってる事を見るに付け、アホはアホのままなんだと思うばかりですね。
>>782 俺は言葉の使い方について、現実に還元した上で説明してますよ。
そうした説明によって抽象的な主張を補完しないのは「280」であり私じゃないです。
>>776 ロェスラー案が強く影響を与えていたのは「夏島草案作成までの過程」だな
しかも、同時期に井上毅は2つの草案を作っている
夏島草案以後は、井上がそれを徹底的に批判し、井上の影響が強い草案に修正されていく
だから、あえて「夏島草案作成までの過程」という言い方をしたわけだ
ことばの意味とはなんでしょう。
言葉が世界を作ってると考える傾向にある分析哲学では、こうした身近な問題も深く考えてる。
入門書で書かれてるような内容から抜粋をすれば以下の通りです。
ます最初はラッセルの述語論理論です。これが意味することは、言葉の意味とは文脈によって引き出された制約の対象であるという考えかたです。
例えば「1000円は100円玉で10枚に交換できる」と主張した場合、上記文脈から得られる1000円の意味は、
1000円は10ドルあるいは8ユーロと交換できるという意味は文脈の中では捨てられた上で、同じ日本のお金に交換できるという限定的な意味が付与されるということです。
次に「1000円は100円玉で10枚に交換できる」という文脈自体の意味を保障するものとは言えば、ヴィトゲンシュタインの言語ゲームです。
つまり、上記文脈が正しいと言えるということは、実際にそのような事ができるということです。
では「そのような事ができる」という正しさは、一体どのように引き出されるのでしょうか?
クリプキの可能性世界論からの説明からすれば、
主張することになった主体が思い描く様々な空間の中で、おおよそ一致する振る舞いであることが認められる必要があるということです。
例えば「1000円は100円玉で10枚に交換できる」という主張した人間が思い描く世界が、
日本という空間に限定され、様々な空間(家族、学校、会社、レジャー施設)で、
1000円を100円玉10枚に交換可能であるという世界を、一致した想定の上で積み上げる事が出来れば、主張した人間にとっては正しさの根拠になり得る。
また、そうした主張を受けるとる人間は、共感する可能世界を積み上げた度合いによって、同じく正しさという物が計られることになる。
もちろん共感できるかについては、相手からの説明が必要である場合が多々存在する。
さて「280」のやってることは、文脈から引き出すことになった意味ではなく、「作る」という単語の意味は、
文脈に沿う事によって限定された意味とは別に存在するんだと主張してるような思われ、←★述語論理論の無視
次に文脈自体の意味を保障する現実という物に還元することができず、←★言語ゲーム論の無視
可能世界とは言えば、自分が抱える私秘的な世界という単一的な物であることです。←★可能世界論でもとめられる正しさのものさしからすれば貧しい根拠
さて、こうした根拠を踏まえて改めて述べましょう。
「280」が(>726)で主張した趣旨である、現社会においてアメリカの黒人が現憲法をアメリカの憲法であるという「認識」から、
戦後憲法は日本人が「作った」とする文脈は正しいとする主張は、
ア ホ だろうwww と。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
それから分析哲学から離れて、政治・倫理・法哲学の分野に君臨する変節以後におえるロールズの主張でも、、
社会における正しさの依拠先は「重なり合う合意」であるという物がある。
相手の求めに応じたコミュニケーションが如何に重要なのかは、分析哲学以外にも言える訳です。
合掌
788 :
280:2013/03/26(火) 23:06:49.23 ID:+AxwGXiL
「私=アホ」を説明するのに、ラッセルとかヴィトゲンシュタインとか持ち出されるのは、なんだか照れ臭い。
それにしても、何を言っているのかよくわからない。誰か説明出来る人がいればお願いします。
私には「作る」の意味の広狭の問題だとしか思えない。
なぞなぞの「奈良の大仏を作ったのはだ〜れだ?」みたいなことだよね。
789 :
280:2013/03/26(火) 23:26:37.98 ID:+AxwGXiL
公立の中学は、色々な生徒がいる。後に犯罪を犯す人と、東大に入って官僚になる人が同じクラスだったりします。
高校に入ると、入学試験があるので、学力的には画一化されますが、その中でも差が生まれてきますね。
高校に入ったときに、自分の周りと自分を比べて「自分のほうが頭がいい」と思った人、あるいは「周りはアホばっかり」だと思った人。
その人は、本当に頭がいいか、あるいは、レベルの低い高校に入学してしまったかのいずれかです。
これは大学入学後にも言えることです。
不幸なのは、周りのレベルが低くなったことで、自分が急に頭が良くなったかのような錯覚に陥った人です。
自我が肥大化して、煮ても焼いても食えない人になってしまいます。
私は高校で、そのような錯覚に一瞬陥ったのですが、大学で目が覚めました。幸運だったと思っています。
ですから、私は自分を頭がいいと思っていません。「お前はアホだ。」と言われた場合は、その内容と、それを言った人を調べます。
その内容に理があれば、「ああ、私がアホだった。」と素直に謝れば良いだけだと思います。
自分の無謬性に固執する気は毛頭ありません。それに固執すると、強引な比喩を引きずったり、自分でも理解できていないことを書かざるを得ないはめになったり、
相手の主張を強引に曲解したりしなければならなくなります。気をつけたいものです。
「AはBであるという意味は、同様にCはDである」と主張できるのは、A=Cと、B=Dの同一性が認められないといけない。
例えばこういったこと。
例) 私(=A)は人間(=B)ですという意味は、同様にI (=C)am human(=D)) だと言えると。
こうした同一性が担保できない主張は”同様”とははいえない。
例えばこういこと。
例) 私(=A)は人間(=B)ですという意味は、同様に俺(=C)は派虫類(=D)だと言えると。
A=Cの共通性があっても、B=Dの共通性が無い以上、同様ではないのです。
「280」が(>726)で主張してる内容も、同じ問題を抱えてる。
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黒人(=A)は現憲法をアメリカの憲法としてる認識(=B)してる。同様に日本人(=C)は現憲法を作った(=D)と言えると。”とは言えません”
「認識(=B)」と「作った(=D)」の関係性は同一性を意味するようなものではないからです。
なぜなら認識はその指示対象は先験的に”存在し”、その存在を評価する行為である一方で、
「作った」はその指示対象は先験的に”存在していなかった”物を、能動的に新しく作り上げた事を意味するからです。
サッカー日本代表は弱いと評価(=認識)したからといって、それは必ずしもサッカー日本代表は俺が作ったという説明には繋がらない事からも明らかだと思います。
こうした観点からも「280」の主張はアホなのです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
791 :
280:2013/03/27(水) 00:11:17.02 ID:+G4R9YRJ
日本国憲法は日本人の憲法である。
↑
こう言い換えれば問題はないということ?それなら、そのように言い換えてもいいけど。
792 :
280:2013/03/27(水) 00:34:04.06 ID:+G4R9YRJ
>>790 (宿題を忘れたことを問いただす意味で)「犬があなたの宿題を食べたの?」と尋ねたら、
その子はその表現が理解できなければ押し黙り、教師に自分は犬を飼っておらず、
普通犬は紙を食べないことを説明する必要があるのかどうか考えようとする。
つまり教師が、表情や声のトーンから暗に意味している事を理解できない。
先生は、その子が傲慢で悪意に満ち、反抗的であると考え、フラストレーションを感じながら歩き去っていくかもしれない。
その子はその場で何かがおかしいとフラストレーションを感じながら、そこへ黙って立ち尽くすことだろう。
↑
wikipediaからの引用だけど、あなたは、これでは?
アルペルガー症候群は、何かを認識する際にその何かついて峻別して取得選択できない点に特徴がある。
例えば「牛」を見たとき、普通の人間が牛を認識する際は「牛」という、一般的に流布されてる言語の意味内容による制約から、
牛の特徴である白と黒のぶち模様で、角があって、胴長短足といった限定的な記憶しかのこらない。
しかし、前者のような障害を抱える人は、「牛」という言語に対し一般的に流布されてる意味制約が無いことから、
牛を見たときも、牛の特徴はいえない部分も含めて、異常とも呼べるほど精確な記憶を見せる一方で、
一般的に流布されてる意味制約との一致ができないことから、コミュニケーション能力に問題を抱えてることが多い。
つまり、文脈を無視して「作る」とは色々意味が付与ができるだよーと主張する人間は、
そうした障害を抱えてる可能性が高いのです。
失礼、乳牛は角を切ってる場合がほとんどですねw
795 :
280:2013/03/27(水) 01:00:51.15 ID:+G4R9YRJ
第二パラグラフまでは問題ないけど、第三パラグラフが強引だと思う。
>>791はどうなの?問題なければ、「作る」は撤回しても構わないよ。
796 :
280:2013/03/27(水) 01:05:34.01 ID:+G4R9YRJ
>>794の内容が、「異常とも呼べるほど精確な記憶を見せる一方で」の例のような気もするけどね。
どこから「乳牛」がでてきたのかという。
>>784 君、やっぱりおかしいよ。君の主張は「大日本帝国憲法は日本人が作っており外国人直接的な関与は無い」ってことでしょ?
ロエスエルのことを多分私が持ち出すまで知らなかったんだと思うけど、「モッセやスタインだけ」に固執して言い訳するのは
自分の考え方以外は一切認めないための方便に過ぎない。本筋の主張が瓦解したのだから素直に認めれば?
280は「言葉の意味に過度に拘る」と書いてたけど、実は拘る態度を見せることで負けを認めたくないだけでしょ?
どんな碩学でも知らないこと、苦手なことはあるんだから意地を張らずにもっと素直になればいいのにと思うよ。
相手をバカだとかアホだとか罵っても君が優位に立つわけじゃないからね。
> アルペルガー症候群は、何かを認識する際にその何かついて峻別して取得選択できない点に特徴がある。
アスペにそんな特徴があったっけ?
この病気の特徴は主にコミュ障害に代表されるもので、むしろ「客観的で、事実を正確に理解して表現することに長けている」といった、
プラスの面もあるといわれてるよ。比喩が通じないとか暗喩が読み取れないなど、通常ならそれらを踏まえたコミュニケーションが出来ず、
だから会話のキャッチボールが出来ない(ドッチボール型とも言われる)といわれてると思うんだけど。
関係ないけど「乳牛」の話で「象を見た人」の話を思い出した。
ある人は正面からだけ象を見たため「象の特徴は鼻が長く耳が大きい」と言った。
別な人は後ろ側からだけ象を見たため「象は尻尾が短く大きなお尻をしてる」と言った。
どちらも象の特徴には違いないが、象の全体像を見てないため性格には表現できてない。
この教訓は「多面的に物事を考慮しないと全体像が把握できない」ということなんだが、
正面だけを見てそれに固執しすぎると全体像は見えてこない。
800 :
280:2013/03/27(水) 08:51:24.18 ID:M8Q4ruWs
たしかにこの人、レスポンス速度がすごく遅い気がする。
慌てて検索して勉強しているのではなかろうか。
それにしても、なんでいきなり「乳牛」の話が出てくるのだろう?すごく不自然。
おそらく、その不自然さを本人は認識できないと思う。「不自然ではない」という理由を、
ヴィトゲンシュタインとかを強引に引用しながら説明すると思う。
>>280 極右政治家が、衆議院の3分の2というか、
条項を改正して、衆議院参議院の半数以上でもよいことにしたとしても、
両議院の半数以上を極右政治家が当選していかないと難しいな。
そこまで保守化極右翼の流れにまでなるかどうか?
802 :
HOA280:2013/03/27(水) 10:10:26.77 ID:M8Q4ruWs
その1
私は、1年前ぐらいからいます。想像するに、どこかで
>>793の気に障るレスをしたのかもしれない。
だから、執拗に絡まれるのかなと思う。内容的には全然見当がつかないけど。
それにしてもネット上で「アホ」呼ばわりされても、いい大人がそんなに「悔しい〜!」とか思ったりしないよ。
ネットで「このハゲ」と言われても気にならないでしょ?たとえ実際にハゲだとしても、
「まぁ、俺はハゲだよ。」としか思わない。ハゲではないとしても、「俺はハゲじゃねー氏。」としか思わない。
わざわざ「俺はハゲじゃねーよ。」とか書き込むのは、精神的に幼い人だと思う。
同様に、強調線まで引いて「アホ」を連呼するのも、精神的に幼いとしか思えない。
その2
そんなわけで、このスレの
>>280は私ではありません。最初に書き込んだスレが289だったので、そのまま使っています。
混乱させるので、HOA280に改めます。
その3
>>801さんが、私にレスしているのか、このスレの
>>280にレスしているのか不明ですが、
とりあえず、私の考えを述べると、帝国憲法を復活させるのは、現実には不可能だと思います。
新無効論の理屈が現実に即してないのは言うまでもないけど、仮に他の理論でもそのまま復活は無理でしょう。
例えば、「内閣」の規定が帝国憲法にはない。誰が行政権を担当するのかが不明瞭。
え〜っと、話が横にそれますが、憲法の改正手続法が成立したのが2007年ですね。つまり、それ以前で仮に「改正派」が
規定数を超えていても、現実には即座に改正はできなかったわけです。「手続法」がないんだから。
机上では、自由に言えるだろうけど、現実に実行するためには、色々な障害があるわけです。
「内閣」の問題も、そのほんの一部です。
本当に、万が一、それでも強引に「復活」みたいなことになったら国際的信用を失うでしょう。
他国からみて、「日本=法的予測可能性が担保されない国」になってしまうと思います。
803 :
HOA280:2013/03/27(水) 10:15:31.62 ID:M8Q4ruWs
訂正
×最初に書き込んだスレが289だったので
○最初に書き込んだスレでのレス番号が280だったので
それから、「手続法」の例は「現実に改正するためには、96条だけでは無理だよ。」ということです。
つまり、「帝国憲法復活」を現実化するためには、言っているだけではダメだよ、ということ。
彼らの頭の中では「臨時代行法」とか、色々あるみたいだけど、細かいところは何も決まっていない。
南出氏任せなんだと思う。あれを現実にやれば、それは単なるクーデターだと思う。
>>802 >>793の中の人は、議論したいだけの人なんだよ
現実の憲法制定史などについて、そう明るい訳ではなく
哲学者や思想家などの言葉を、持論を補強できる部分のみ引用し
ためにする議論のためにいる人だからね
805 :
名無しさん@3周年:2013/03/27(水) 13:07:33.81 ID:nErLvb/p
806 :
神の命令:2013/03/27(水) 15:41:45.16 ID:3qQEYSnc
今すぐ12歳から働ける法律作れ
>>760がいつまでたっても立憲主義の意味分かってるかどうか明快にして来ないのは、
やっぱり立憲主義の意味を分かってないと受け取っていいと思う。
そこで立憲主義についてお節介とは思いつつ、ちゃんと説明しておくよ。
教科書的な説明よりも分かりやすいと思われる長谷部恭男の「憲法とは何か」によれば、
「人間らしい生活を送るためには、各自が大切だと思う価値観・世界観の相違にもかかわらず、それでもお互いの存在を
認め合い、社会生活の便宜とコストを公平に分かち合う、そうした枠組みが必要である。立憲主義は、こうした社会生活の
枠組みとして、近代のヨーロッパに生まれた」「立憲主義は、多様な考え方を抱く人々の公平な共存をはかるために、
生活領域を公と私の二つに区分しようとする」多様な価値を認め合える法規範となってない場合、形の上で憲法を
制定しても立憲主義憲法とは言えないわけだ。
国歌法人論も純粋法学のケルゼンの議論も、そうした立憲主義の内側の議論であって、シュミットの様な
外側からの議論とは全く別なものであると考えなくてはならない。また、立憲主義の意味を問うときに、
よく引き合いに出される王権や統治機構の制限(制限規範)も、長谷部が説明している前提に基づく。
教科書的な説明をすれば明治憲法制定時に、森有礼による「臣民の権利」への反対意見として「臣民の分際」とすべし
という提案に対して、伊藤博文が「憲法を創設するの精神は、第一に君権を制限し、第二に臣民の権利を保護するにあり」
「臣民の権利を列記せず、只責任のみを記載せな、憲法を設くる必要なし」と反論したというエピソードから、
伊藤が立憲主義的な考え方を有していたことが分かる。しかし、その一方で臣民の権利は「法律の範囲内」という
制限を受け、議会の権限も限定的だったため「絶対主義と立憲主義のあいだの妥協的性格(高橋和之)」から、
外見的立憲主義憲法と位置づけられている。立憲主義の観点から言えば、明治憲法は立憲主義憲法とは言い難い。
>>807で紹介した伊藤博文の発言は是非とも「日本国憲法は国民の権利ばかり書いてあり、義務規定が少ない」と言う
ちっとも憲法の意味を分かってない議員先生方に問い質したくなる内容だ。明治時代の伊藤の方が遙かに先進的だし、
立憲主義の意味を理解している。21世紀にもなって19世紀の人よりも退化した考え方を持っているのは情けない。
809 :
名無しさん@3周年:2013/03/28(木) 10:52:45.85 ID:IbWGWwAt
>>807 > 教科書的な説明よりも分かりやすいと思われる長谷部恭男の「憲法とは何か」によれば、
> 「人間らしい生活を送るためには、各自が大切だと思う価値観・世界観の相違にもかかわらず、それでもお互いの存在を
> 認め合い、社会生活の便宜とコストを公平に分かち合う、そうした枠組みが必要である。立憲主義は、こうした社会生活の
> 枠組みとして、近代のヨーロッパに生まれた」「立憲主義は、多様な考え方を抱く人々の公平な共存をはかるために、
> 生活領域を公と私の二つに区分しようとする」多様な価値を認め合える法規範となってない場合、形の上で憲法を
> 制定しても立憲主義憲法とは言えないわけだ。
其は、單に立憲主義の根柢を爲してゐる「思想」であつて、「意味」では無い。
810 :
HOA280:2013/03/28(木) 11:40:36.96 ID:FcIUNLVa
アホとか馬鹿とか、人によって考えが違うと思う。私は、「自分にとって当たり前のことでも、他人から見れば当たり前ではないかもしれない」と、
自分を俯瞰できない人は、「頭悪いなぁ。」と思ってしまう。学歴が高いが故に、「自分は絶対正しい。」と思い込んでいる人を見ると、
「頭悪いなぁ。」と思ってしまうのだ。同様に、学歴コンプレックスの裏返しで、自分の正しさに固執している人を見ても、
「頭悪いなぁ。」と思ってしまう。
まぁ、こういう発言はブーメランで自分に帰ってくるので、安易にドヤ顔で言っていると、それこそアホだけど。
で、前にも書いたけど、心から不思議に思うのは、新無効論の人が、なぜ96条改正に反対するのかということ。
日本国憲法は講和条約だと主張しているのだから、96条によって改正しうるのは講和条約たる日本国憲法のはず。
彼らの理論では96条で帝国憲法を改正できないはず。
なぜ、「96条改正」をすると帝国憲法が改正されることになるのか?その理論構成がよくわからない。
どこにも説明がない。どうも、彼らにとっては「当たり前」になっているようだ。
確かに南出氏がそう主張しているわけだが、それは新無効論と改正論が違うということを言いたいがための、
レトリカルな表現だとしか思えない。
誰か説明できますか?
「思想」と「意味」の違いってなに?
それより立憲主義の意味分かってる?
Wikipediaからの引用で恐縮だけど、「意味」とは「ある物(物体やシステムなど)が存在する必要性や理由のこと」って書いてある。
長谷部の説明は立憲主義という存在の必要性や理由をちゃんと説明してるでしょ。
>>807 長谷部のそれは定義なのか?
高橋は伊藤の「君権制限、権利保障」という定義と同様の立場に立ちつつ、
帝国憲法は「権利保障」が不十分であるという批判をしているわけだけど、
長谷部は立憲主義的憲法を「多様な価値観を認め合える法規範」と定義しているわけで、
明らかに一般的な立憲主義の理解とは違う意味まで定義に含ませてしまっているね
>>808 国民には消極的地位(=自由)と受動的地位(=義務)があるとした
法学者のイェリネックは、憲法の意味をわかってなかったということかな?
>>813 > 長谷部は立憲主義的憲法を「多様な価値観を認め合える法規範」と定義しているわけで
してないよ。ちゃんと読めば分かると思うけど、長谷部が言ってるのは立憲主義の理念。
一方、高橋が言ってる内容は立憲主義憲法の構成要件。
>>815 なるほど
では長谷部のは立憲主義の定義ではないですね
>>816 はい、違います。引用した「憲法とは何か」というのは、一般向けに解説した新書で
法学の教科書じゃありません。立憲主義ってなに? というレベルの人を対象にしていますから、
その意味を分かってない人のために理念として引用しました。
>>814 イェリネックが憲法の意味を分かっていなかったというより、彼の古い時代の国家観では今日的な国民の地位を
説明することには無理があるということだと思う。国民の消極的地位(=自由)と受動的地位(=義務)という場合、
消極的地位とは国家権力からの関与・干渉の排除を指し、受動的地位とは国民が国家に服従する義務を指すわけだが、
井口文男によれば、「権威主義的伝統の強い当時のドイツにおいて、個人と国家の関係を自由主義的にとらえることを
狙いにして地位理論を提唱した」ものの、「消極的自由と呼ぶことは誤解を生じさせ」「完全に過去のものであるとの
評価がなされている」と明言している。確かにイェリネックの「一般国法学」が与えた影響は大きかったとはいえ、
芦部が「20世紀憲法の社会権を位置づけることができない」とするなど、その地位理論については、あくまでも
19世紀だからこそ大きな意味があったと言わざるを得ない。
819 :
HOA280:2013/03/28(木) 23:46:19.97 ID:Vc8IoPXV
「立憲主義」が憲法の「制定過程」を拘束するのか、というのは面白い論点だと思う。
ソクラテスの「悪法も法である」の「悪法」は制定過程を言っているのではなく、法内容を言っているのだと思う。
「立法者」には、異邦人がふさわしい。そして、法を与えて去るにしくはない。
リクスゴスは、スパルタに法を与えて王位を棄てた。
(升味準之輔の日本政治史4「占領改革、自民党支配」p.62)
ですって。
820 :
HOA280:2013/03/29(金) 01:12:16.25 ID:cQRoupSS
×リクスゴス
○リクルゴス
>>819 > 「立憲主義」が憲法の「制定過程」を拘束するのか、というのは面白い論点
制定過程そのものに立憲主義を求めるのは不可能だね。それは政治の領域であり、政治上の判断が後の法運用上
大きな影響を与えるにしろ、現在と未来の法運用や規範を拘束するものではない。何より運用過程で起こる解釈の余地や
改憲によってより現実に即した改変を行える仕組みになっているならば、法規範は常に現実に向き合うとこが求められる。
政府による運用、裁判所による判例、国民の求めに応じる改憲なども含めて憲法の規範が形作られるから。
> ソクラテスの「悪法も法である」
ちょっと意地の悪い言い方になるけどソクラテスが述べたとする「悪法も法」は、実際にはプラトンが書き残したもので、
本当に彼がそう言ったのかはプラトンのみ知る。とまあ、茶々入れはいいとして、これはかなりの意訳で、原典を読む限り
ソクラテスの発言にが「法」という表現は用いられてない。「悪法も法」というと、法学分野で真っ先に思い出されるのは
法実証主義ではなかろうか。だが、これも誤解があって、法実証主義者は「悪法も法であるが、それを受容する義務は無い」
というのが彼らの主張。ケルゼンもその著書で、法学は制定法の運用について考える分野であって、法を制定することは
政治の領域であるとしている。
南出氏を含めて後を絶たない押しつけ憲法論の立場の人は少なからず存在するのは確かだが、
では、その主張によって立憲主義憲法に資する議論が可能であろうかと言えば、残念ながら
余り期待することは出来ない。それは、前向きな議論ではあり得ないし、後ろ向きの議論が
今現在の現実に向き合うだけの生産性は望み薄だ。確かに一部の人にとってはガラガラポン
することで、満たされぬ思いを実現できそうな期待を持つというのは魅力的なのだと思う。
一言で言ってしまえば元も子もないが、「そんなことをして何の意味がある?」となる。
824 :
HOA280:2013/03/29(金) 09:00:55.59 ID:zzn++pnX
>>821 この人、あるいは新無効論の言っている「立憲主義」は、かなり独特。
成文法の「帝国憲法」より上位に【憲法】を想定する。その【憲法】は日本の伝統などから導かれるもの(らしい)。
その【憲法】に基づくこと=「立憲主義」としている。たぶん。
イギリスの「憲法」が成文法ではないことを根拠にしたりしているようだ。
詳しくは知らないが、イギリスの場合マグナカルタ(1215)が法源になったりすると聞いたことがある。
いずれにせよ、成文法ではないからと言って、立法府、行政府、司法府が恣意的に法を運用していいわけではない。
コモンセンスに基づいて、かなり厳格に解釈しなければならない。
新無効論の人が言う【憲法】は、人によって何でもぶち込める空の容器のようなもの。
その証拠に、現参議院の有効性や、96条の解釈などはすべて「南出氏」が独自に主張しているだけで、
理論的に【憲法】から導かれるものではない。
そもそも【憲法】を強調すればするほど、たかだか120年程前に出現した「帝国憲法」に固執する理由がなくなると思うのだが・・・
>>824 真正護憲論(新無効論)入門
http://ameblo.jp/sangreal333/theme-10055320256.html > 憲法とは國體を守り、またはそれに関わる不文の規範のことなのです。
> 憲法の本質は不文の法であり、規範國體、不文憲法がその本来の姿であるということになります。
> 〔…〕
> よって、憲法典(成文憲法)とは、規範國體(不文憲法)の影のようなものであるに過ぎないのです。
> 膨大な國體に関わる規範の中で、特にその時代において
> 成文化する必要があると思われたものだけをあえて成文化したもの、
> それが憲法典(成文憲法)なのです。
826 :
HOA280:2013/03/29(金) 10:35:49.51 ID:zzn++pnX
>>825 ソースを捜すのが面倒だったので、記憶に頼って書いたんだけど、ソース提供どうもです。
ともか
>>825にも書いているように、【憲法】=【規範国体】ということで、実体がぼんやりしたもの。
それを根拠に「立憲主義」と言っているわけだから、一般的な「立憲主義」とはかなり異なる。
【規範国体】の定義次第で、如何様にも解釈できるわけだから。
また、これは旧仮名さんだけかもしれないが、「国法学」という得体の知れないものを持ち出して自己正当かしていたりする。
つまり、一般的な「立憲主義」とは著しく異なる意味で「立憲主義」というタームを使っている点を指摘すると、
「それは国法学だ。」ということで解決するらしい。
「国法学」が何を意味しているのか不明瞭だし、それが一般的な「法学」と無関係にガラ系で存在するわけでもないと思うが、
とにかく「だって国宝学だから。」ということで、彼(ら?)の中では矛盾なく説明できるらしい。
827 :
名無しさん@3周年:2013/03/29(金) 10:50:23.50 ID:taWHNs7L
先づ立憲主義の思想とは、「人及び市民の權利宣言(佛蘭西人權宣言)」の第十六條に、
「權利の保障が確保されず、權力の分立が規定されない凡ての社會は、憲法を持つものでは無い」とし、
其の思想を基として、「憲法は國家權力を縛る」「憲法とは國家に對する命令」等々の考が派生する訣だが、
詰り之を改正論に引附ければ、必然的に改正限界説に行着く。
占領憲法に於て此の立憲主義を適應するのであれば、當然帝國憲法に於ても此の主義を貫かねばならない筈であり、
帝國憲法に違反する占領憲法は、立憲主義に本づき明かに無效であると云ふ理窟に歸着するのは至當である。
828 :
名無しさん@3周年:2013/03/29(金) 10:58:56.54 ID:tz0JaT1o
【茨城】水戸市議会、朝鮮学校への補助金停止求める意見書を可決 「拉致問題が解決するまでは」
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1348660932/ 5:名無しさん@13周年:2012/09/26(水) 09:17:49.03 ID:wXhrG+Nn0
水戸GJ!
36:名無しさん@13周年:2012/09/26(水) 09:31:04.54 ID:va8c9rSjO
これがスジだよな、うん
30:名無しさん@13周年:2012/09/26(水) 09:28:42.06 ID:LStPK/XL0
さすが 水戸のご老公だね
52:名無しさん@13周年:2012/09/26(水) 09:41:48.39 ID:yuB46bXlP
水戸市議の皆さん。ご苦労様です
57:名無しさん@13周年:2012/09/26(水) 09:44:21.07 ID:u7mJy6+90
水戸△
31:名無しさん@13周年:2012/09/26(水) 09:29:22.93 ID:Hj9zpuj00
少しづつだが日本はまともになりつつある。
33:名無しさん@13周年:2012/09/26(水) 09:30:01.19 ID:slRK0JIT0
流石は水戸!GJ!!脱藩志士が天誅する等
売国奴には昔から厳しい熱い国
頑張れ!そして栃木と群馬もやれ!by栃木県民
35:名無しさん@13周年:2012/09/26(水) 09:30:59.81 ID:6wcxEsRI0
水戸といえば過激派攘夷志士が多い藩!異敵には天誅下す!
829 :
HOA280:2013/03/29(金) 11:01:30.93 ID:zzn++pnX
ガラガラポンで思い出したけど、以前「いのしし」という人のブログのコメント欄でやりとりをしていたときのこと。
私は法学部出身なんだけど、話をわかりやすくするためにそのことを書いたところ、
「私も自称法学部出身と言う人と、今まで何度かやり取りをしてきました。」とレスがあった。
「自称法学部?」「失礼な人だな。」と思ったんだけど、よく考えるとなかなか面白い。
例えば「東大卒」と言っている人に、「東大卒のくせに」と言ったりはするかもしれないが、「自称東大卒」と揶揄したりはしない。
ましてや「法学部出身」程度の人に対して「自称〜」と呼称して、蔑んだりはしない。
多分、この人は大学に行っていないのだろうと思った。そのコンプレックスが無意識に働いてガラガラポンを望んでいるのではないかと。
ただ、どんな世界になっても「頭のいい人」が尊重されるのは当然のこと。
問題は「頭のよさ」をどうやって見極めるかだと思う。【規範国体】とか「祭祀の心」みたいなぼんやりしたことを基準にすることはないはず。
「ハンモックナンバー」とか調べればわかると思うけど、軍隊は典型的な学歴社会だったりする。
830 :
HOA280:2013/03/29(金) 11:07:09.77 ID:zzn++pnX
その法学部で日本国憲法の講義を取ったんだけど、96条については「改正限界説」が通説だったと思う。
ただ、では限界を超えた改正が現実になされた場合にどうなるか?
教授が言うには、「そうなったら、裁判所に改正無効を訴えることになる。」「ただ、その時には裁判官の構成も変わっているだろう。」
「現実には、改正後に法的にできることは何もない。」「私なんかは、地下に潜ってレジスタンスになるしかない。」
と笑っていた。
リアルな世界というのは、かくも厳しいのですよ、旧仮名さん。
>>829 ガラガラポンは彼らにとって心地いいのでしょう。何せ、面倒な手続きや難解な法学や哲学を考慮して
現実に向き合う必要がないから。現実に憲法を変えるのは非常に厄介で、長谷部が書いているような
異なる意見の調整が必要となります。そうした努力をせずに、向こう決議してしまえば何とかなるというのが
南出氏らの主張です。現実と向き合えば、そんな簡単には済まないことは誰だって分かります、
833 :
名無しさん@3周年:2013/03/29(金) 11:28:12.70 ID:taWHNs7L
>>830 本から憲法に違反せし法は、妥當性を缺く事から、憲法なり法律なりの效力を有しない。
裁判所は、憲法に違反せし憲法改正に因り、個人の權利が侵害されたるものとの判斷が無い限り、
單に憲法改正が憲法違反であるとの理由のみで取合ふ事は出來無い筈。
834 :
HOA280:2013/03/29(金) 11:32:27.89 ID:zzn++pnX
>>833 旧仮名さんは、たしか私のレスに対してハズ〜っとスルーしていたと思う。
久しぶりにレスしてくれてうれしいです。
嬉しんだけど、何を言っているのか全然わかりません。もう少し分かりやすく説明してください。
835 :
名無しさん@3周年:2013/03/29(金) 11:34:16.66 ID:taWHNs7L
>>834 此の程度の事が理會出來ないのなら話にならない。
837 :
HOA280:2013/03/29(金) 11:37:55.41 ID:zzn++pnX
>憲法に違反せし法
というのは、
@一般的な言及
A「日本国憲法」のこと
A「日本国憲法」の改正限界点を超えた法のこと
のどれですか?
>裁判所は、憲法に違反せし憲法改正に因り、個人の權利が侵害されたるものとの判斷が無い限り、
>單に憲法改正が憲法違反であるとの理由のみで取合ふ事は出來無い筈。
これは、裁判所は「憲法違反」であるという形式上の理由だけでは取り扱うことができず、
個人の権利が侵害されたという実質的理由がなければダメということですか。
それは、いわゆる「付随的違憲審査権」のことを言っているの?なぜ、ここでそれを言う?
838 :
HOA280:2013/03/29(金) 11:43:10.41 ID:zzn++pnX
>>835 もし「付随的審査権」のことを言っているのであれば、その教授は当然それを踏まえた上での発言ですよ。
たとえば、「自衛軍と正式名称になったことで、精神的苦痛の損害賠償」とか「憲法違反の軍隊に支払われた税金の返還」とか。
そんなことわざわざ書かなくてもわかると思った。
にしても、なぜここで「付随的違憲審査権」の話になるの?
839 :
名無しさん@3周年:2013/03/29(金) 11:46:20.17 ID:taWHNs7L
>>837 >ただ、では限界を超えた改正が現実になされた場合にどうなるか?
>教授が言うには、「そうなったら、裁判所に改正無効を訴えることになる。
何う考へても之は、或特定の憲法に限定した話では無く、憲法論の一般論。
> それは、いわゆる「付随的違憲審査権」のことを言っているの?なぜ、ここでそれを言う?
「裁判所に改正無効を訴えることになる」は、有得ない事を言つてゐる。
840 :
名無しさん@3周年:2013/03/29(金) 11:50:18.18 ID:taWHNs7L
>>838 > もし「付随的審査権」のことを言っているのであれば、その教授は当然それを踏まえた上での発言ですよ。
であれば、「裁判所に改正無効を訴えることになる」では無く、「裁判所に改正に因る權利侵害を訴えることになる」となる。
>>834 多分彼は、日本は抽象的違憲審査制ではなく付随的違憲審査制を用いてるから、
憲法改正の内容が憲法違反であるという理由では裁判所は取り扱わないって言いたいんだと思いますよ。
でもそれって、違憲審査の話であって憲法改正の話じゃ無いと思うんですが。
あっ、もう付随的違憲審査制の話題になってましたね。
失礼しました。
843 :
HOA280:2013/03/29(金) 12:05:03.61 ID:zzn++pnX
>>840 >であれば、「裁判所に改正無効を訴えることになる」では無く、「裁判所に改正に因る權利侵害を訴えることになる」となる。
じゃあ。それでいいですよ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【訂正】
その法学部で日本国憲法の講義を取ったんだけど、96条については「改正限界説」が通説だったと思う。
ただ、では限界を超えた改正が現実になされた場合にどうなるか?
教授が言うには、【そうなったら、裁判所に改正に因る權利侵害を訴えることになる。】「ただ、その時には裁判官の構成も変わっているだろう。」
「現実には、改正後に法的にできることは何もない。」「私なんかは、地下に潜ってレジスタンスになるしかない。」
と笑っていた。
リアルな世界というのは、かくも厳しいのですよ、旧仮名さん。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「付随的違憲審査権」なんて法学部出身者からすれば自明のことだから、わざわざ断る必要はないと思ったのです。
よく知らないけど、いわゆる「一票の格差」裁判も、具体的には「損害賠償請求」だったりするんだよね。
844 :
HOA280:2013/03/29(金) 12:08:48.03 ID:zzn++pnX
それにしても「付随的違憲審査権」を理解しているのは、旧仮名さんも勉強熱心だと思う。
正直、見直しました。独学で、よくそこまでたどり着けたと思う。
ただ、正式に学んでないから、「知っていること」を披露することで優位性を示そうとして失敗している気がする。
学部生にしてみれば「付随的違憲審査性」なんてイロハだし、むしろそれをここで持ち出す意義が不明なので、
馬脚が見えてしまったというか・・・
何かおかしいんだけど、南出氏の主張する「日本国憲法は条約法」って前提からすると、
帝国憲法には違憲審査そのものが存在してなかったわけで、その辺はどうやって整合性を保とうとしてるんだろう?
846 :
名無しさん@3周年:2013/03/29(金) 19:45:48.11 ID:taWHNs7L
847 :
HOA280:2013/03/29(金) 23:07:59.85 ID:udu153m2
旧仮名さんに尋ねたいのだけど、新無効論を前提にすれば、96条改正で帝国憲法を否定することは不可能ではないですか?
96条で改正出来るのは、あくまで「講和条約」である「日本国憲法」ではないですか?
849 :
名無しさん@3周年:2013/03/30(土) 05:45:41.33 ID:ztsLXpZY
>>846 この小西とかいうやつは何なんだ。
典型的な東大憲法学そのままじゃないか。
帝国憲法についてもかなり知識が偏っているし、明治大帝が御定められた帝国憲法を、
「権利を制限している」と解釈しているのだから、日本の政治家として無礼千万だろう。
>>846 確かに酷いね。憲法改正を目指すとしている安倍さんが芦部先生すら知らないなんて。
これ程恥ずかしいことはないんじゃないかな。
>>849 帝国憲法が人権の留保によって制限が加えられていたというのは常識ですよ。
852 :
HOA280:2013/03/30(土) 08:51:47.09 ID:nk6rc+ud
>>848 太刀風まことかいう人が
「過半数で国体が変わってしまう。そんなアホな。(3:40頃)」
「(『日本国憲法』を)改めて受け入れる行為ですよ、改正は。(4:43頃)}
と言っていますよね。横で茶々丸とかいう人も頷いている。つまり、
★「日本国憲法」の改正行為=帝国憲法の否定
という前提に立っている。これがよくわからない。もしかすると、「押しつけられた」のではなく、
日本国民が過半数で「自ら」改正することによって、本当に帝国憲法が否定される、と考えているのだろうか。
しかし、彼らの考えは「国民主権」を否定するわけだから、自己矛盾だろう。
その動画を見ると無効宣言で、「今の日本国憲法が破棄出来ることを、国会議員も国民も誰も知らない。」「それを知っている我々が・・・」
と意気揚々と語っている。多分このあたりだと思う。
つまり、「他の人が知らないことを私は知っている。」という感覚は、麻薬のようなものだったりします。
特に、社会的にはいつも「知らない側」の立場に置かれている人にとっては。
「知っている側」の立場の人は、その立場そのもので「あぁ、この人は賢いんだな。」と認めてもらえる。
しかし、「知らない側」の立場の人は、常に「自分は知っているんだぞ。」とアピールする必要がある。
それは、他人に対してだけではなく、自分に対してもそうだ。それをやらないと自尊心が保てないのだ。
なんつて。
>>848を視聴して受けた印象は、やっぱりこの方々は物事を簡単に考えすぎる傾向があるということです。
「憲法改正より簡単にできる」という意見がありましたが、立憲主義を採用している我が国を前提にすれば、
利益調整としての議会の在り方を余りに軽視しすぎています。世の中、そんなに簡単にはできてないんですよ。
>>853 大東亜戦争になぜ負けたかの考えも、
簡単に片付けていたからな。
マルクス主義的や左翼的な発想は間違いだろうと思うが、
この保守的な人たちの考えも、
なんか簡単すぎるような気がするよね?
>>854 この人たち、保守なんでしょうか?
昭和天皇が選択した体制を軽んじていることを考えると、
保守と言うより極右にしか見えません。
>>851 >>855 帝国憲法には人権が制限されていたんだよね?
やはり、明治維新の前後の考えのほうが、
明治時代の帝国憲法発布制定以降の考えよりも、
まだましだったということが言えるよね?
857 :
HOA280:2013/03/30(土) 10:10:37.65 ID:nk6rc+ud
単なる懐古主義だと思う。あるいは教義がぼんやりした宗教みたいなもの。
主張している内容が「言語明瞭意味不明瞭」だから、部分部分で引っかかる人が釣られているのだろう。
具体的な話を聞くと、みんな答えられないか、バラバラなことを言うのだから。
858 :
HOA280:2013/03/30(土) 10:13:30.39 ID:nk6rc+ud
讒謗律や新聞紙条例など、憲法制定前が「まだマシ」とは言えないと思う。
自由民権運動を経て、その成果としての明治憲法だし、大正デモクラシーも明治憲法下のこと。
帝国憲法を過大評価することはないと思うけど、過小評価する必要もないと思う。
>>856 明治末期から大正時代までは比較的人権を重んじる運用が行われていたと思います。
人権制限が厳しくなったのは第一次治安維持法位からでは無いでしょうか?
>>858 確かに。
ただ政治家のスタンスとしては、
皇室とか天皇とかは利用するという姿勢があったのが、
明治維新前後のスタンスだったわけだから、
それが、帝国憲法によって神聖なものにされてしまった部分があるね。
861 :
HOA280:2013/03/30(土) 10:26:10.14 ID:nk6rc+ud
帝国憲法制定後も、宮中某重大事件とかもあったりする。大正天皇の奇行も広く知られていた。
天皇が神聖化されるのは、国体明徴宣言あたりからだと思う。
とにかく、「帝国憲法」は50年以上機能していたわけで、そんなに単純ではないと思うよ。
862 :
名無しさん@3周年:2013/03/30(土) 10:39:14.73 ID:rhI607C4
>>851 抑彼の動畫で質問してゐる小西氏自體が、何の位帝國憲法第二十八絛信教自由の條文を理會してゐるのか不明である。
動畫を觀る限りに於ては、彼は條文の字面からでしか條文を理會してゐるやうにしか見えぬ。
帝國憲法第廿八絛信教自由にては、五つの自由を包含してゐるとする。
一、何人にても己が信ずる宗教を自由に信奉し得(宗教選擇の自由)
二、己が信ずる所に從ひ自由に他宗に改宗するを得(改宗の自由)
三、如何なる宗教をも信奉せざる自由を得(無宗教の自由)
四、己が信ずる宗教の禮拜は、公の場所に於ても之を爲すことを得(積極的の禮拜の自由)
五、他宗の宗教行爲を爲し、又は他宗の神佛を禮拜することを強制せられず(消極的の禮拜の自由)
特定の宗教を以て國家制度の基礎と爲すは、信教自由の精神に背く。
本條の所謂信教自由の條件とは、安寧秩序を妨ぐるか、又は臣民の義務に違反する事を無きを謂ふ。
蓋し宗教上の規定を口實として兵役の義務を拒み、或は重婚して多妻を有し、或は離婚の裁判に服せず、
或は其の他衞星上の取締規則に違反するが如きは、之を臣民の自由に委す可きにあらざればなり。
之等の規定の解釋に背き信仰を禁じられた事象を、現代では宗教彈壓として排撃するのだらうが、
帝國憲法下では、オウムや統一教會や創價の如き團體は、直樣に解散命令が出され、信仰其の物を禁じられてゐた筈。
亦、帝國憲法下では、信教の自由と他の自由權とは、明確に其の趣の違が區別されてゐた。
863 :
HOA280H:2013/03/30(土) 10:42:30.14 ID:nk6rc+ud
>>846 私は日本国憲法支持者だけど、たしかにこれはひどい。途中で見るのをやめた。
行政の長である総理大臣に対して、参議院議員が、明らかに見下した態度を取るのは、
たとえ言っている内容が正しいとしても、かなり不愉快。これはダメだ。
まあ、「包括的人権規定=13条」というのは、確かに学部生にとっては常識ではある。
また憲法改正を主張しているのだから、それぐらい答えられるべきだとは思うし、
そんなことも知らずに改正を目指しているのか、と寒々としたものを感じる。
ただ、質問の仕方として間違っている。最低限の礼儀は尽くすべきだろう。
こんな質問態度では、逆効果だ。
864 :
HOA280H:2013/03/30(土) 10:47:55.63 ID:nk6rc+ud
>>862 相変わらず、よく勉強していると思う。ただ、独学者にありがちなことですが、「知っている」ことをアピールすることに意識が集中して、
何を主張したいのかが不明確になっていると思う。何が言いたいのですか。
それはともかく、一般に、帝国憲法は「信教の自由」に対しては、保障度が高かったと言われていますね。
ただ、神道については「神道は宗教ではない」という理屈で、国家に優遇されていたことも周知のこと。
865 :
名無しさん@3周年:2013/03/30(土) 11:00:44.75 ID:rhI607C4
>>851 亦、「法律の留保」と云つても、法律自體は、抑議會の衆貴兩院に於て審議可決する爲に、
其の情報は、常に公にされるものであり、密室に於て行はれると云ふ事は現實として有得ぬ。
867 :
名無しさん@3周年:2013/03/30(土) 11:14:50.73 ID:rhI607C4
>>850 まあ、安倍氏自身が憲法改正を目指すのであれば、自身で相應の勉強はす可きあり、
殆ど「憲法改正」と云ふ詞が、單なるスローガンに過ぎないと云ふ事も知られて終つた訣で、
別に憲法學に直接的に精通してゐなくとも、改正せむとしてゐる御仁が芦部程度も知らなかつたのは或意味驚く。
868 :
HOA280H:2013/03/30(土) 11:27:56.99 ID:nk6rc+ud
>>865 公開・非公開の問題よりも、法律による留保が可能か否かの問題。
例えば、「治安維持法」が日本国憲法下で制定されたとします。それによって逮捕された人は、
「憲法違反の法律だから、私の逮捕は無効だ。」と裁判で主張することができます。
その主張が認められるかどうかはわかりませんが。
ところが、「法律の留保」が「憲法」で明記されている以上、帝国憲法下では上記のような主張は、
そもそもできないわけです。
869 :
名無しさん@3周年:2013/03/30(土) 11:57:54.61 ID:rhI607C4
>>868 憲法で何事も規定して終ふと、時局の變化に對應し切れない。
亦、帝國憲法は、飽く迄も 天皇が國家統治の大方針を御定め給ふ欽定憲法である。
畏くも天皇が、一々臣民の事細かなる事共迄御定め給ふのは、凡そ馴染まない。
抑行政は、人が行ふものであり、運用こそが大事なのであつて、
憲法で何事も規定されてゐれば安心な訣では無い。
870 :
HOA280H:2013/03/30(土) 12:17:36.45 ID:nk6rc+ud
>>869 論点が噛み合っていない気がします。私なりにまとめると、
まず、「帝国憲法では人権が法律の留保によって制約されていた」と
>>851さんが書いているのに対して
旧仮名さんが「法律は公開の場で決まる。」と反論しています。
これは「法律は公開の場で制定されるのであって、密室で決まるわけではない。」
「だから、法律の留保が人権の制約になるわけではない。」ということですよね。
そこで、「法律の留保の問題は、法律が公開の場で制定されるかどうかではないよ。」
「法律で留保されうる」という事実そのものが問題なんですよ、と説明したのが>869です。
それに対しる反論(?)が
>>869でしょうか?私のレスのどこに対応しているのかよくわかりません。
とりあえず、
>>869について言えば、「欽定憲法」にかかわらず、「憲法」そのものの性質として、
その規定内容は包括的になります。いちいち細やかな規定は不可能です。
例えば民法は条文が1000以上あります。日本国憲法は補足を含めても103条しかありません。
>>869は憲法の一般的性質を言っているだけではないですか?
>>870 だいぶ進んでしまってますね。
>>865はよく意味が分からなかったんですがあなたのレスで分かりました。ありがとう。
帝国憲法の人権の留保がどうして法律の留保として密室で審議されるかどうかというレスが付くのかよく分からなかった。
この人は確かによく勉強してるのかも知れませんが(付随的違憲審査制とか)、専門的に法を勉強してないから
知識がマダラなのか、それとも文章を読む能力が低いので反論が変な方向に行ってしまうのかよく分かりません。
憲法に関心があるのなら芦部先生の教科書はAmazonでも買えるのですから、一度読んで見ればいいのにと思います。
>>848に出てくる人たちもそうですが、彼らが相対して退けるべき対象は憲法学の通説として扱われている芦部先生の教科書です。
他の学者の論文や本をつまみ食いするくらいなら、その方が敵を知るにはずっと早道だと思うんですが。
872 :
名無しさん@3周年:2013/03/30(土) 13:43:15.48 ID:sTO5tCLN
>>864 日本国が固有の伝統に基づく従来の儀礼を尊重し、少数の宗教的意向に加担してこれを排斥することがないようにすることは国民が享受すべき国政の福利。
>>872 残念ながら現在では神道も含めて全ての宗教は同じく扱われています。
特定の宗教のみが優遇されることはありません。
神道をさっさと国教にしろ
>>864 >一般に、帝国憲法は「信教の自由」に対しては、保障度が高かったと言われて
当初、本音では禁制にしたかったキリスト教を、欧米列強に並ぶために仕方なく認め
それに附帯して他宗教も認めざるを得なかった
古来神道の神社を潰し、神道家に布教を禁じた事や、大本教への弾圧などもあり
国家神道を創作し、それを基本とした上でという注釈付きでの保障が
高いと言えるものだったか、という点については些か異論もあるだろうね
876 :
名無しさん@3周年:2013/03/30(土) 19:43:34.14 ID:JKu7a8J4
天皇は、フルサト朝鮮に戻り、帰って来るな。
877 :
名無しさん@3周年:2013/03/30(土) 23:11:02.87 ID:rhI607C4
『治安維持法中改正法律(昭和三年六月廿九日)』
●第一絛、國體を變革することを目的として結社を組織したる者、又は結社の役員其の他指導者たる任務に從事したる者は、
死刑、又は無期、若しくは五年以上の懲役、若しくは禁錮に處し、情を知りて結社に加入したる者、
又は結社の目的遂行の爲にする行爲を爲したる者は、二年以上の有期の懲役、又は禁錮に處す。
私有財産制度を否認することを目的として結社を組織したる者、結社に加入したる者、
又は結社の目的遂行の爲にする行爲を爲したる者は、十年以下の懲役、又は禁錮に處す。
前二項の未遂罪は之を罰す。
●第二條、前條第一項又は第二項の目的を以て其の目的たる事項の實行に關し協議を爲したる者は、
七年以下の懲役、又は禁錮に處す。
●第三條、第一條第一項又は第二項の目的を以て其の目的たる事項の實行を煽動を爲したる者は、
七年以下の懲役、又は禁錮に處す。
●第四絛、第一條第一項の目的を以て騷擾《さうぜう》、暴行其の他生命、身體又は財産に害を加ふ可き犯罪を煽動を爲したる者は、
十年以下の懲役、又は禁錮に處す。
●第五條、第一條第一項、第二項及び前三條の罪を犯さしむることを目的として金品其の他の財産上の利益と供與し、
又は其の申込、若しくは約束を爲したる者は五年以下の懲役、又は禁錮に處す。
情を知りて供與を受け、又は其の要求、若しくは約束を爲したる者亦同じ。
●第六條、前五條の罪を犯したる者、自首したる時は、其の前を減輕、又は免除す。
●第七絛、本法は、何人も問はず、本法施行區域外に於て罪を犯したる者に亦之を適用す。
附則、云々……
878 :
名無しさん@3周年:2013/03/30(土) 23:32:39.64 ID:rhI607C4
>>877 訂正
●第五條、第一條第一項、第二項及び前三條の罪を犯さしむることを目的として金品其の他の財産上の利益と供與し、
↓
●第五條、第一條第一項、第二項及び前三條の罪を犯さしむることを目的として金品其の他の財産上の利益を供與し、
>>873 残念とは
少数の宗教を信奉する者の信教に基づくとする主張に加担し、
多数の守る習俗を排斥することを政府に命じる
国民の福利を顧慮しない憲法であるということですか。
>>879 いえ、違います。宗教を信じている方々の多くは、自分たちの宗教こそ最高の理念を有する存在であると考え、
その理念で社会が満たされれば万人の幸福が実現できると思っています。しかし「残念ながら」その宗教には
様々な理念が存在し、教派や宗派が存在しているのが現実です。立憲主義憲法では、そうした様々な価値観を
社会的に排除せず、その一方で国政に持ち込まない体制を求めます。
881 :
名無しさん@3周年:2013/03/31(日) 12:09:52.54 ID:xCzKF+D+
>>871 > 帝国憲法の人権の留保がどうして法律の留保として密室で審議されるかどうかというレスが付くのかよく分からなかった。
先づ、議會で可決された法律に對して懷疑的であると云ふ事は、則ち其は、其の儘國民主權論への懷疑となり、矛盾の阨路に迷ふ事となる。
若し人權事項の詳細が法律に規定する事が出來ないとするならば、其は行政權裁量が擴大し、其に因る人權侵害も當然擴大する事となる。
元々「公共の福祉」と云ふ詞自體が曖昧で抽象的であり、一義的に確定されてゐない以上、「一般原理」の解釋に就いては國家機關が行ふ事となる。
其の國家機關が立法機關である時は、法律に據つて具體的に解釋される事から、「法律の留保」と何等變らない自體となる。
何となれば、「公共の福祉」の解釋權を、立法機關に委任する事となり、行政機關及び地方機關に迄其を與へて終つてゐるからだ。
寧ろ法律に據る事無く、行政機關等が獨自に憲法解釋をして行政處分を行ひ、卻つて益人權規制が可能となる。
「法律の留保」の場合は、議會での質疑に據る法律制定に由り透明性は確保されてゐる事から、臣民の人權を一方的に無視した法律成立は無理である。
敢へて其が有得るとすれば、戰時や災害時に據る有事の時くらゐか。
占領憲法に於ける人權條項は、飽く迄も國家と國民との關係であつて、私人間に於ける弱者に對する權利侵害に就いて直接的な規定が無い。
人權保障の範圍が極めて限定されてゐる。
寧ろ帝國憲法の「法律の留保」の場合は、其の授權された法律の守備範圍を「私人間の法律關係」に迄擴張して憲法保障を充實させる事は可能であるが、
占領憲法では、其が不可能である。
そもそも、立憲主義憲法は信仰の多寡は考慮しません。考慮されるのは公と私を明確に分離して(政教分離がそうですね)、
一元的な考え方による統治運営をさせない仕組みにあります。これは、ファシズムや宗教弾圧によって少数を排除し、
統治機構側が一定の価値観(宗教観や思想といった内心までを)を政治に持ち込ませた過去からの反省に基づいています。
ですから、たとえ多数が特定宗教や思想を求めたとしても、それらを持ち込んで国政を行うことを排除するわけです。
>>881 うーん、やっぱりよく分かりません。審議公開の原則と人権制限との関係が整理ついてない印象です。
884 :
名無しさん@3周年:2013/03/31(日) 13:28:38.54 ID:1Tf+Wupr
>>858 人民や市民に対する権利の問題などは、
帝国憲法制定よりもかなり前は、
かなり封建主義的な色彩のある国だったが、
天皇をどう考えるかは、帝国憲法制定前のほうが、
現実や実態を理解していた人たちが多かったのであろう。
886 :
HOA280H:2013/03/31(日) 17:52:35.26 ID:t7zx1w9k
>>881 >私人間に於ける弱者に對する權利侵害に就いて直接的な規定が無い。
これは、帝国憲法には直接的な規定があったということですか?
887 :
HOA280H:2013/03/31(日) 18:34:47.91 ID:t7zx1w9k
「人権」というのは、現実には「少数者」のために働きます。なぜか?
あなたの思想が「多数派」であれば、その思想を表現することは比較的簡単にできるはずです。
それが「多数派」だからです。立法府の構成員が選挙で選ばれた場合、立法府は「多数派」を代表することになります。
つまり、立法府が制定する法律は「多数派」にフレンドリーなものになります。それは当然のことです。
「多数決に従う」は、民主主義の基本原則なのです。
ただ、その基本原則が正当化されるためには、「少数派」の人権が十分に保障されている必要があります。
「少数派」の人権が制限されていた場合、「多数決」に瑕疵が生じます。なぜなら、もし「少数派」の人権が保証され、
彼らの意見が自由に表現されていれば、それを聞いた人が意見を変えて「少数派」→「多数派」になったかもしれないからです。
したがって、「多数決原則」を正当化するのは、「人権」によって「少数派」が保護されている必要があります。
それを担保するのは、選挙で選ばれた議員によって構成される立法府ではありません。
なぜなら、それは「多数派」によって構成されているからです。
その少数派の人権を保証するのが「憲法」であり、「司法」だったりするわけです。
>>881は、本当に熱心に勉強した跡が見えて感心します。ただ、「少数派」への視点が欠けています。
>>880 >>882 立憲主義は政教分離と不可分と主張しているのですか。
史実に反しますが。
不可分であるべきという主張は心有る生身の人間を国政から排除する方向に繋がるでしょう。
裁判官が自己の職務を行う上で自己の良心と信教を切り離すことなど出来ますか?
891 :
HOA280H:2013/03/31(日) 22:19:31.67 ID:t7zx1w9k
>>890 この人の言う「立憲主義」あるいは「法の支配」というのは、一般のそれらとはかなり異なっています。
この人は、成文法の「帝国憲法」の上位に【規範国体】というのを想定しています。そして、その【規範国体】に立脚することを
「立憲主義」と言っているわけです。イギリスの「憲法」が非成文法であることなどを根拠にしているようです。
専門的な知識はおそらく、ほとんどない人だと思います。少しサイコな印象を受けます。
ともかく、そのような意味で「立憲主義」や「法の支配」を使うのは、少なくとも先進諸国ではありえない話です。
そのようなことがリアルになれば、1894年以前のように、各国から領事裁判権を要求されるかもしれません。
【規範国体】の中身が不明瞭で、法としての予測可能性がなくなるからです。
某国のように、いきなり逮捕される危険が出てきます。
892 :
HOA280H:2013/03/31(日) 22:27:10.75 ID:t7zx1w9k
つーか、色んな意見や考えがあると思うのね。ただ、自分の考えが間違っているかもしれない可能性もあるわけです。
それを自覚できる力が知性だと思うわけです。
学歴が高くても、この力がない人もいますし、学歴が低いが故に自己の考えに固執してしまう人もいます。
相手の意見に対して、何の反論もせずにURLをコピーするだけの人って、本当に頭悪いんだろうな、と思ってしまう。
間違えてもいいから、自分の言葉で説明すればいいのに。
893 :
名無しさん@3周年:2013/03/31(日) 22:27:38.42 ID:MdfmdiT0
國體護持、勝手に天皇を担いだ、詐欺集団ということで。よろしいか?
894 :
HOA280H:2013/04/01(月) 00:09:10.39 ID:mM0tkUVD
895 :
名無しさん@3周年:2013/04/01(月) 05:46:36.99 ID:S17Ry7HA
國體護持のおかげで、他の保守系までが、がうさんくさく思われたらたまらん。
もしかしたら國體護持自体が某国の潜伏破壊工作だったりして(笑
國體護持の人らマインドコントロールされた宗教団体のようになってるし
囲い込みの勧誘やってる。ノルマとかあるのかな
後で明るみでたら、間違いなく関わった議員や著名人の名に傷がつくと思う。
國體護持を叫ぶ人たちって、
保守系というよりも、
三島由紀夫の思想の研究関係とかそういう人が多いのでは?
>>889 > 立憲主義は政教分離と不可分と主張しているのですか。
> 史実に反しますが。
あなたの書いている史実が何を指しているのか分かりませんが、立憲主義というのは理念ですから
何かを主張しているということではありませんし、歴史学でもありません。立憲主義に限らず、
ある理念が敷衍されていく過程を歴史の観点から見ていくことは可能だとは思います。
そこで私が説明している立憲主義の理念というのは今日的な概念であって、古典的な立憲主義ではありません。
どうして立憲主義憲法を持つ多くの国が政教分離規定を採用しているのかということです。
国体という概念を国家観として使っているのは、今では一部の右翼くらいしかいません。
一般的な保守主義の人でも一握りでしょう。政治の場で国体概念が話題になったり議論の対象になることは
今の時代では皆無と言っていいでしょう。日本の国政分野で国体が話題になった出来事といえば、
帝国憲法制定時に伊藤と金子とのやり取りで展開された「国体は変更されたか?」という議論と、
日本がファシズムの道を急速に進んでいった時期の「国体明徴宣言」、それから終戦後に起きた国体論争です。
終戦後の国体論争も伊藤と金子の時と同様、国体変更があったかどうかが議論の中核でした。
この論争は和辻の「国体は時代が変われば作り直せばいい」という主張で収斂され収束しました。
これ以降、国体という考え方は時代の彼方に消えていったと言っていいでしょう。
>>898 >和辻の「国体は時代が変われば作り直せばいい」という主張
和辻はそんなこと言ってない
「憲法は変わったが、国体は未だ変わってない」と言ったのよ
>>899 すいません、曖昧な記憶で書いてしまいました。正しくは「明治体制下での天皇の役割は、古来の伝統から断絶していた」
「(スメラミコトを)現代風に訳せばこの役割は新憲法で用いられている日本国民統合の象徴という言葉に置き換えられる」
「もし象徴の概念が在来の法学に欠けているならば、この概念を久しく取り扱ってきた哲学から取り込めば良い」
(和辻哲郎「国体変更論について佐々木博士の教えを乞ふ」)ということでした。
901 :
名無しさん@3周年:2013/04/01(月) 08:53:20.68 ID:hfIN8J1F
>>886 > これは、帝国憲法には直接的な規定があったということですか?
帝國憲法は、簡文憲法であり、直接的規定が無いと何も出來ないと云ふのは、占領憲法の繁文憲法。
繁文憲法は、正に米國等の契約社會なればこその憲法。
>>887 > その少数派の人権を保証するのが「憲法」であり、「司法」だったりするわけです。
憲法とは、遍く國民の權理を保障するものであり、其處から漏れた少數の權理や人權等を保護するのが行政や司法等である。
>>901 > 憲法とは、遍く國民の權理を保障するものであり、其處から漏れた少數の權理や人權等を保護するのが行政や司法等である。
ええー!?
本気で書いてます?
903 :
HOA280H:2013/04/01(月) 09:20:30.23 ID:Y7zPhKZt
>>901 お返事ありがとうございます。つまり、
@帝国憲法にも「私人間に於ける弱者に對する權利侵害に就いて直接的な規定が無い。(>881)
Aただし、帝国憲法は「繁文憲法」ではないので、「何も出來ない」ことはない。
ということですか?しかし、日本国憲法も大日本国憲法も「簡文」という点は同じです。合衆国憲法は修正条項を入れても全部で34条しかありません。
つまり「簡文」という性質は、「憲法」そのものから来るものであって、ひとり「帝国憲法」の特徴ではないのです。
さらに、「私人間に於ける弱者に對する權利侵害」についても、現憲法下でも「刑法」等で処理されています。当然ですが、「私人間」でも裁判に訴えることができます。
これは帝国憲法下と違いはないのではないでしょうか。
また日本国憲法18条は直接、私人間を規定されていると言われています。
>憲法とは、遍く國民の權理を保障するものであり、其處から漏れた少數の權理や人權等を保護するのが行政や司法等である。
これは、そのとおりです。「其處から漏れた」というのをよく考えて欲しいのです。それは言い換えると「法律による保障から漏れた」
とほぼ同義のはずです。ですから「法律の留保」を「憲法」が認めていると、「司法」による「少數の權理や人權等を保護」が難しくなるわけです。
>>903 憲法から「漏れた」という考え方ですと「法の支配」が成り立たないと思うのですが。
漏らしてはいけないから「法の支配」になるのではないですか?
905 :
HOA280H:2013/04/01(月) 09:41:21.72 ID:Y7zPhKZt
>>904 なるほど、たしかに。私が読み違えていました。ご指摘ありがとうございます。
>>901 >憲法とは、遍く國民の權理を保障するものであり、其處から漏れた少數の權理や人權等を保護するのが行政や司法等である
これは、
憲法とは、遍く國民の權理を保障するものであり、【立法(其處×】から漏れた少數の權理や人權等を保護するのが行政や司法等である
の間違いではありませんか?
あるいは、旧仮名さんは「帝国憲法」では「權理や人權等を保護」はできないと考えているのですか?
>>905 もしかしたら、
>>901は行政法上の法律の留保と憲法上の法律の留保を混同しているのではないでしょうか?
憲法の上での法律の留保では司法による人権制限の救済はできません。何故なら憲法そのものが
人権の制限は法律によって認めうると定めてしまってるわけですから、第二次治安維持法の様な極端な
人権制限を持つ立法による人権制限は、司法には手出しできないことになります。
また、帝国憲法には違憲審査の規定がありませんから、憲法違反として司法で争う仕組みがありませんでした。
907 :
HOA280H:2013/04/01(月) 10:24:43.10 ID:Y7zPhKZt
たしかに、「遍く」と書きながら「其處から漏れた」とするのは、上位法と下位法の関係についての理解が不足しているのかもしれませんね。
まあ、返事を待ちたいと思います。
>>907 エイプリルフールのジョークだったなら納得しますが(笑)
909 :
HOA280H:2013/04/01(月) 10:30:27.03 ID:Y7zPhKZt
あ〜〜っ!
910 :
名無しさん@3周年:2013/04/01(月) 11:34:55.09 ID:hfIN8J1F
●國法學とは何ぞや。
國法學とは、統治權の本躰及び作用に關する法則を論ずるものなり.
國家は、各國固有の歴史と國躰とを有す。ゆゑに國家の主權と作用とを論ずる國法學は、
各國固有のものにして普通の法則ある物に非ず。我が帝國には、帝國獨得の國法あるを以て、
歴史及び國躰を異にする外國國法の法理を以て解釋するを得ず。
●國法學の位置
國家學>理論的>公法>國法學>(實在・哲理)
國家學>法學>公法>國内公法>國法(廣義)>國法(狹義)・行政法
國法學は、國家に關する學問としては、國家學の分科に屬し、法規を論ずる學問としては、
法學の分科に屬す。
*君主主權説・國家主權説・憲法法理對照より拔粹。
國法學を無視して帝國憲法を論ずる事は出來ず、現代の憲法學(占領憲法の法解釈論)を以て論ずる事も亦同樣であり、
帝國憲法と現代憲法學とは切離して別個に考へなければならない。
現代の憲法學には、國家學としての觀點無く、單なる法解釋に墮してゐる以上、帝國憲法を論ずる便とはならない。
911 :
名無しさん@3周年:2013/04/01(月) 12:02:45.60 ID:hfIN8J1F
「法律の留保」「人權」等の話は、單に佛蘭西流人權思想を根柢として憲法を論じてゐるものに過ぎず、
其等を國體や歴史等に照した國家學・國法學にて咀嚼する事もせず、唯々諾々と佛蘭西流人權思想に追從してゐる丈である。
912 :
HOA280H:2013/04/01(月) 12:09:25.57 ID:Y7zPhKZt
からの〜
要するに、国体とか言う言葉は、現在は死語になったと考えても良いわけだな。
914 :
HOA280H:2013/04/01(月) 12:23:48.31 ID:Y7zPhKZt
結局、今回も
>>826で指摘したように「国法学」で逃げてしまいましたね。
ただ、今回は初めて「人権」を肯定的な意味で使用していまいた(
>>881)。
内心では少なからず動揺しているのかもしれません。
>>913 「国体は今もありますよ」と和辻と金森徳次郎が適当なことを言ったから、
それに国民が安心して騙されたわけ
国民の中では、国体がなくなったのではなく、国体は続いてると思ってるから、問題にならないわけだ
>>911 国家学だってドイツのヘラーやイェリネックが編み出したものでしょう。
19世紀のドイツでは統一ドイツの流れがあり、国家概念をどう位置づけるかが大きなテーマでした。
>>915 というより、国体というものを考えなくて良くなったということだと思います。
今の国民の中で国体なんて概念をイメージできる人がどれだけいることやら。
国法学で思い出したので、樋口陽一「憲法 近代知の復権へ」という本をサッと読み返してみました。
この中で樋口は比較憲法の専門家らしく、明治憲法と日本国憲法の「立憲の意味の違い」を説明しています。
明治憲法の場合は「二つの相反する憲法観によってそれぞれに援用されていた」として代表的な立憲派の美濃部の
「立憲政治は責任政治」こそが核心であり、穂積が主張する「大権政治」は「イギリス流の議会中心主義から
外れている」として批判的だったとしています。日本国憲法では美濃部流立憲政治を超克したものとして、
「立憲主義という言葉が」「表舞台をにぎわすことにはならなかった」のは自然なことだったと書いています。
その次が面白いのですが。ドイツ(と、その影響を受けた帝国憲法学者)が立憲主義を多用していたのと比較すると、
フランスでは同じ意味で「法治国家」を1980年代に多用したことを「示唆的である」としています。
樋口によれば「立憲主義は、どんな権力であれそれは制限されなければならない、という原理である」そうです。
国体という言葉は知らなくても国民は無意識のうちに意識してるよ
「天皇制は変えてはならない」という信条も、皇室の連続性という国体を無意識のうちに想定しているからだ
しかし、言葉がなければそれをうまく概念化し、説明することができない
920 :
名無しさん@3周年:2013/04/01(月) 15:26:03.12 ID:S17Ry7HA
おもふに國體を利用した、
ねずみ講的商売をはじめた
國體護持塾・國體党とやらに問題があるのであって
國體とはまた別である
921 :
名無しさん@3周年:2013/04/01(月) 20:37:50.97 ID:6FkR6r84
エドマンド・バーク リバイバル(保守主義・伝統主義)
http://www.geocities.jp/burke_revival/ ======
(バーク保守主義の神髄)
● 保守主義とは、高貴な自由と美しき倫理の満ちる社会(国家)を目的として自国の歴史・伝統・慣習を保守する精神である。
● 保守主義は、自由と道徳を圧搾し尽くす、全体主義(社会主義・共産主義)イデオロギーを排撃し殲滅せんとする、戦闘的なイデオロギーである。いざ戦時とならば、「剣を抜く哲学」である。
---
このホームページの目的は、概略すれば以下の三つである。
@多くの日本国民が政治とその背後にある政治哲学を理解し、また、「日本国民の自由の淵源としての日本国の“法の中の法”である天皇及び皇室」=「皇統」を守護する義務をわれわれ全日本国民が負っていることを理解し、
21世紀の日本政治の頽廃状況とそれを見抜く「政治読解力」の基礎知識を養って欲しいこと。
A「大東亜戦争とは何であったのか」をいわゆる、東京裁判史観(自虐史観)の観点からではなく、バーク保守主義の観点(→昭和という時代を支配した思想・哲学を徹底分析する観点)から、
徹底的に歴史事実を再検証し、その正当性の有無について結論する。そしてその教訓を21世紀の日本政治に役立てて欲しいこと。
B“法の支配”、“立憲主義”、“世襲の原理”、“自由主義”などの文明社会の悠久の繁栄に絶対的に必要な政治諸原理を日本国民に再認識してもらいたいこと。
改革や革新や進歩など、何でも制度変革(破壊)すれば、社会(未来)は必ず良くなる(明るくなる)という「進歩主義」や「未来主義」の迷信・迷妄から目を覚まして欲しいことなど。
922 :
名無しさん@3周年:2013/04/02(火) 08:02:02.58 ID:JIz151ly
>>916 「國家學」と云ふ詞其の物はさうなのかも知れないが、元々本朝には、江戸の初期より漸次日本主義的意識が盛になつてゐて、
江戸半ばには、古學乃至は國學が既に隆盛を極めてゐる。
國法學は、其の學の延長線上にあるもので、近代憲法を如何に其の本朝の國風に合ふやうに體型化し且つ解釋するかの學問である。
ゆゑに、帝國憲法を語るには國體論は切離せないし、現代憲法學のやうに唯條文解釋丈すれば良いと云ふ訣では無い。
其處を無視して帝國憲法は決して語れない。
923 :
HOA280H:2013/04/02(火) 09:28:22.36 ID:X6Z19+GH
現代憲法学は、ただ条文解釈だけをしているわけではないと思いますよ。
また、帝国憲法そのものをいわば「古典」として語っているわけではないのです。
トルコ憲法に続いてアジアで二番目の憲法である帝国憲法が【当時】果たした役割は小さくはないと思う。
ただ、【現代】においては、
人権規定に「法律の留保」がある。
内閣に関する規定がない。
その他多数
など、いかにも「古臭い」ものになっているわけです。この「古臭さ」に反論するのに「國體論」を持ち出すのは、
自分で自分の首を絞めるようなものだと思います。
>>922 君は
>>911で「國體や歴史等に照した國家學・國法學にて咀嚼する」と書いてますね。
ということは、江戸時代に興った水戸学や国学といった国体論や歴史観の土壌の上に
ドイツの国家学や国法学を取り入れて独自の進展をしたと見ているのでしょうか?
それなら私も違和感がありません。君が国法学や国家学がドイツから取り入れている事を
分かってなかったと誤解していたとしたら謝罪します。
>>923 他にも司法の違憲審査制がないし議院内閣制を採用しなかったという点も今日的に見れば古くさいですね。
議院内閣制については様々な理由から見送ったとのことですが。
926 :
エドマンド・バーク リバイバル(保守主義・伝統主義):2013/04/02(火) 14:22:58.54 ID:eDysc/CS
(・・
>>921の続き)
・・・気をつけるべき、左翼用語の一例を挙げます。「人権」「死刑廃止」「平和」「市民」「地球市民」「市民団体」「NPO」「環境」「環境保護団体」「ゆとり教育」
「男女共同参画社会」「少子化対策」「アジア共同体」「平等」「基本的人権」「国民主権」「女系天皇」「女性天皇」「開かれた皇室」「皇室典範改正」「個人の尊厳」
「両性の本質的平等」「地方分権」「ジェンダー・フリー」「夫婦別姓」「ジェンダー」「子どもの権利」「人権教育」「福祉国家」「福祉社会」「階級闘争」
「唯物論」「南京大虐殺」「従軍慰安婦」「戦争責任」「改革」「構造改革」「平和憲法」「進歩的」「進歩主義」「格差社会」「ユートピア」「平等社会」「搾取」・・・・など、まだまだたくさんあります。
これらの用語を使用する人すべてが左翼人というわけではありませんが、これらの用語を頻繁に、信念のように語る人は、極めて左翼人の傾向が強いと言えます。
バーク保守主義と左翼・極左(共産主義・社会主義)どちらが正論かどちらが安全か危険か、よく考えてみてください。
以下では、バーク保守主義の観点から、GHQ欽定憲法である現日本国憲法(1947年5月3日施行)についてこの憲法が、世界的な常識である“正しい憲法原理”に基づいた、“日本国民の正統な憲法”と言えるのかどうかを検討しながら、
昨今の改憲論議において、様々な方面で試案されている改憲案が“正しい憲法原理”に基づいた“改正”であるのか、「革命の教理の反・憲法原理」基づいた「改悪」であるのかを判断する基準を国民に提供することを目的として論及するものである。
内容項目
(1)正しい憲法原理の概説
(2)[新しい]日本国憲法の絶対三条件―――皇室・国防軍・家族の紐帯
(3)フランス革命の教理の排除―――国家簒奪・大量殺戮の思想の排除
(4)亡国に至る憲法改悪の思想――― 一院制、首相公選制、地方分権
927 :
名無しさん@3周年:2013/04/02(火) 20:50:46.76 ID:+6aR35Ev
>>926 反原発や反米が抜けてますよ。
左翼もそうだが、北朝鮮や中国も反原発や反米
そして、自称真正保守もそうです
(・・
>>926の続き)
・・(1)正しい憲法原理の概説
@ 憲法の二大目的
“自由社会”である国家の憲法とは、次の二大目的に奉仕するものでなくてはならない。また、そうあるものをもって憲法と言う。
A) 過ぎしの幾多の時代、幾多の世代を経て祖先より相続した、歴史と伝統と慣習の宿る誇りある国家を未だ生まれていない未来の子々孫々に引き継ぐべく、国家にひそむ永遠に“永続させうる生命源”を守り、たゆむことなく再活性化を図るものであること。
B) 国民一人一人の“美徳ある自由”を擁護する、または国民一人一人を“美徳ある自由”に教導する、働きをなすものであること。
憲法の最高目的が、この二大目的、“国家を永続させうる生命源”と“美徳ある自由”にあるのであるから、“正統な憲法”とはこの二大目的を害する概念や思想を排撃したものでなければならない。
A 憲法が排撃すべき四つの革命教理
国民を無制限に殺戮した、血塗られたフランス革命の、この大量殺戮(テロル)を推進し正当化した宗教的教理(ドグマ)である「人間の権利(人権)」(≠「国民の権利」とは別次元)と「国民(人民)主権」であり、
これらは生命という自由の根幹すら尊重しない「反・憲法」を極める狂気のドグマであり、悪魔の思想であるため、われらが日本国憲法から完全に排撃されなければならない。
また、フランス革命とは無神論・理神論を背景にした擬似宗教国家(≠真の“宗教を尊重する国家”)の創造運動であり、
それは“約1800年の信仰の歴史と伝統を有する真の宗教であるキリスト教”を尊重し事実上それと一体化したフランス王国からキリスト教を簒奪し、撲滅する野蛮で残虐な「政教分離」革命であった。
「政教分離」こそは、教会を破壊しその財産を没収し、国民の信教の自由を否認し弾圧した、反宗教のドグマであった。
このキリスト教という既成宗教撲滅を推進した「政教分離」は、ロシア革命でもレーニンに継承され、あの残忍で陰惨な教会破壊と大量殺戮へと発展した。
「政教分離」は自由社会にとって赦しがたい最も野蛮な「反・憲法」の暴力破壊主義の教理であり、憲法から排撃されなければならない。
借り物を、都合良い解釈でもってのみ引用し
独自論の箔付けを計ろうとする
浅慮が透けて見えてしまうのは、悲しい事だね
(・・
>>928の続き)
・・宗教に関しては、それぞれの民族なり国家なりが数百年あるいは一千数百年以上の歳月をかけて試行錯誤した叡智において、国家との関係が定まっているのであって、この関係にある世代の浅薄な知力による人為的・強制的な改革を加えてはならない。
宗教はすべて、脱会の自由と私有財産の尊重の二つの条件を満たしている限り、その活動に国家権力(政治)は介入してはならない。
英国においてはマグナ・カルタを始めとする中世ゲルマンの法思想から発展した正しき憲法原理、「法の支配」から誕生した「法の前の平等」を例外として、憲法的基本文書のどこにも「平等」は存在しない。
米国憲法にもそのようなものは全く存在しない。米国憲法に「平等」の二文字が例外的に挿入されたのは、憲法制定から約九十年を経た、修正第十四条で1868年であった。
南北戦争(1861〜65年)で解放された黒人にも米国籍であることにおいて法的保護等の「平等」な適用を定めた「平等」であった。
「平等」のドグマはルソーの『人間不平等起源論』(1755年)において初めて提唱され、それがフランス革命の教理となり、
ついには階級間不平等、生まれによる不平等、物質的不平等、・・・・などのあらゆる不平等の除去を国民が国家に要求し、国家権力の行使でもって実行することを正当化するドグマとなった。
かくして、その後の人類史はこの「平等」によって、ロシア革命に見るような阿鼻叫喚の「世紀の蛮行」が歴史を汚すこととなった。
「平等」の強制は、ホロコーストに至る。正統な憲法は、この故に「平等」を断固として排斥するのである。米国の憲法にも英国の憲法にも、“法の前の平等”はあっても、いまだ平等主義の「平等」は皆無である。
>>930 >「平等」の強制は、ホロコーストに至る
ホロコーストの背景を平等に求めるなどと、無知にも程があるよね
(・・
>>930の続き)
・・要するに、次の四つの革命の教理は、とんでもない反憲法のイデオロギーである。正統かつ正常であるべき、我が日本国憲法から完全に排除されねばならない。
イ) 「人間の権利(人権)」
ロ) 国民主権
ハ) 政教分離
ニ) 平等権(ただし、「法の前の平等」を除く)
B 憲法が危険視すべき、二つのイデオロギー
「民主主義」と「平和」という、二つの言葉は、日本ではイデオロギー化しており、憲法の用語としては明らかに適さない。
そもそもデモクラシーとは、デモス(民衆)のクラシー(制度)であるから、「民衆の政治参加制度」と正しく訳すべきものを「民衆」を「民が主体・主人」の意になる「民主」と意図的に誤訳し、
あげくに「制度」を「主義(ism)」としてくっつけたから「民主主義」というイデオロギーとなってしまった。
また、ソ連も北朝鮮も人民抑圧というより、“人民殺し”の体制であった(ある)が、それらの政治体制を「人民民主主義」と呼んでいたように民主主義は悪逆残忍な暴政の政治になりうる政治制度である。
ナチ・ドイツのヒトラーとその全体主義も民主主義から誕生したのが現実である。
米国憲法は、デモクラシーの危険性を熟知したうえで、いかにそれを制限(抑制)するかに細心の注意をはらって起草され制定された。英国憲法もデモクラシーを政体の一部にとどめて、それを手放しで称賛するようなことは決してしなかった。
933 :
名無しさん@3周年:2013/04/03(水) 12:49:01.44 ID:Zgq1vxML
現実的に考えて、
帝国憲法がそのまま復活するとは考えにくいのではないだろうか?
934 :
HOA280H:2013/04/03(水) 12:59:55.84 ID:SD+i1FIt
まぁ、「妄想」の自由は日本国憲法21条で認められていますからね。
ただ、リンク先のページを見たけど、これはさすがに向こう側の人だと思う。
いのしし氏を始めとする新無効論の人のサイトも妄想全開ではある。
ただ、この上の人のサイトは格が違う。怖い。あまり相手にはしたくない。
936 :
名無しさん@3周年:2013/04/03(水) 14:38:42.02 ID:CXWWJA50
夏の参院選でも自民が2/3超奪ったら嫌でも相手してもらおちゅうワケやけどなw
======
【政治】安倍首相の答弁にネットでは失笑と落胆の声 有名な憲法学者の芦部信喜氏を知らなかった★26
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1364954657/ 591 :名無しさん@13周年:2013/04/03(水) 14:01:06.25 ID:s1/Yb+ea0
今まで12、13条と29条が良く論点としてあがったが
これからは12、13条と21条2項の関係が論点だな。
他人の人権・権利という言葉が捨てられ、公益及び公の秩序。
片山さつきのブログからして規制の拡大。21条2項でさらに厳しく個別に規制。
公の都合でこんなこと犯られる社会恐ろしすぎる。
568 :名無しさん@13周年:2013/04/03(水) 13:53:26.46 ID:s1/Yb+ea0
> 559
名誉毀損を考えればわかる、これは具体的な権利(名誉権)を侵害してるからアウトだった
けど公益となるとだれかの権利を侵害せず、たとえば全うな政府批判すら、混乱をまねくから公の秩序を害するとされかねない。
政党の政治活動の自由も明文化され、より一生おれたちの政治的表現の自由は劣位になる。
>>935 基本が復古そのものであるにも関わらず
復古という批判に晒される事を避けるため
誤魔化そうとしている
という事ではないかな
938 :
HOA280H:2013/04/03(水) 23:28:27.13 ID:156HKL4H
人というのは社会的動物です。「社会」とは、そもそも「体制=レジーム」のことでもあります。
つまり、私たちは何らかのレジームの中で生きるしかないわけです。戦後レジーム、戦前レジーム・・・
レジームの外で自由に生きることができると考えるのは妄想です。それは人でなしの国になるでしょう。
人でなしの国は、人の世よりも住みにくいでしょう。
私たちにできることは、「我々は、何らかの体制の下でしか生きられないのだ。」と自覚的であることぐらいではないでしょうか。
その自覚があれば、自分を疑うことができます。自分を俯瞰的に見ることができるわけです。
そうすれば、過ちを犯す可能性をいくらかでも低減出来ると思うのです。
たとえば、「レジーム」という用語を使うこと自体、これは何らかの外国の思想の影響を受けているのかもしれません。
普通一般に思い出されるのは、「アンシャン・レジーム」ではないでしょうか。これはフランス革命以前のブルボン朝体制を批判的に
「旧体制」と呼んだものです。
つまり「戦後体制」ではなく「戦後レジーム」とわざわざカタカナに直す人は、無意識の内に「フランス革命思想」に囚われているのかもしれませんよ。
石原慎太郎さんなんかも、カタカナを多用しますね。「中国」ではなく、わざわざ「支那」と言い続けるほど日本語に拘る人が、
「事実」と言えばいいところをわざわざ「ファクト」と言ったりします。この世代の人たちの抜がたいアメリカコンプレックスが垣間見える気がします。
レジームって、米語なん?w
940 :
HOA280H:2013/04/03(水) 23:54:56.01 ID:156HKL4H
@「アンシャン・レジーム」を一度調べてみましょう。
Aファクト=factは米語ですね。
941 :
HOA280H:2013/04/04(木) 00:04:51.87 ID:W3VFCgmz
私が書いたのは、
(1)「レジーム」と聞いて思い出すのは「アンシャン・レジーム」である。
(2)「アンシャン・レジーム」とはフランス革命前のおブルボン朝による旧体制のことである。
(3)「体制」の代わりにわざわざ「レジーム」と書くのは、フランス革命思想に囚われているのでは?
ということです。これを読んで、なぜ
>>939 >レジームって、米語なん?w
とレスできるのだろうか?頭が悪い以外に何か理由がありますか?
何を一人で悲鳴をあげてんのw
戦後民主主義をレジーム呼ばわりされるのがよほど嫌なんだねえw
943 :
HOA280H:2013/04/04(木) 01:06:55.49 ID:W3VFCgmz
>レジーム呼ばわり
レジーム自体は中立的な意味だと思う。マイナスイメージで捉えるのは、「アンシャン・レジーム」を前提としているからではないだろうか。
それはまさにフランス革命思想を前提にしていることになりますよ。
知識で歯が立たないから、とりあえず目を閉じて思い切り振ってみたけど空振りしたような感じか?
>>939 ブルボン朝の「アンシャン・レジーム」なら山川の高校世界史にまで載ってるぞ。
レジーム自体は中立だけど日本人が言うのはコンプレックスニダかw
そーりゃたいへん。で、知識が何だって?www
見当違いなレスが続いてますね。論旨は「戦後体制」と言えば良いものを、どうしてわざわざ「戦後レジーム」等というか、
という事でしょう。「アンシャン・レジーム」って普通に教育を受けてれば嫌でも覚える程度の用語だと思うんですが、
「戦後民主主義をレジーム呼ばわり」というレスはちょっと恥ずかしい。レジームの意味も知らずに使うのは間抜けですよ。
そう言えば、だこかで「レジーム(体制)と「レジューム(コンピュータ用語)」を勘違いしてる人が居ました。
947 :
HOA280H:2013/04/04(木) 08:18:47.53 ID:6z1rD/Zt
>そーりゃたいへん。
こういう言い方で「おちょくって」いるところをアピールしているのだろうけど、
逆に余裕の無さを表していると思う。声に出して言ってみよう。「そーりゃたいへん」と。
恥ずかしくなりませんか?
また、何でいきなり「〜ニダ」とか出てくるのかもよくわからない。世界観が貧弱すぎる。
馬鹿な味方は敵より怖いと言います。あなたが新無効論の支持者であるなら、むしろ黙っているほうがいいと思う。
安倍さんは「戦後民主主義」そのものを「戦後レジーム」と呼んだのでしょうか?
2007年の国会答弁によれば「憲法を頂点とした、行政システム、教育、経済、雇用、国と地方の関係、外交・安全保障などの基本的枠組み」
という体制を「戦後レジーム」と定義して、今の時代では通用しない為にそこからの脱却が必要だとするのが論旨だと思います。
新時事用語辞典を見ると、安倍さんは「カタカナ語をむやみに使用していると批判する見解も見られた」とありますから。客観的な事実として
安倍さんがカタカナ用語を好んで使う傾向があると読み取れます。最近は政府や公官庁がまとめた公文書などでもカタカナ用語がよく使われます。
年配の方には馴染みが無く意味が伝わりにくいのではないかと思います。以前、誰かは失念しましたが、評論家か誰かが「役人はカタカナ用語を
使いすぎる」と批判していたことがありました。漢字で書くとそれなりに意味が分かることもありますが、カタカナ用語ですとその用語自体を
知らないとお手上げです。
>>948 > 2007年の国会答弁によれば「憲法を頂点とした、行政システム、教育、経済、雇用、国と地方の関係、外交・安全保障などの基本的枠組み」
> という体制を「戦後レジーム」と定義して、今の時代では通用しない為にそこからの脱却が必要だとするのが論旨だと思います。
とすれば尚更“廃棄”しないとダメじゃん。“改正”では「戦後レジーム」の補修の域を脱しない。
>>949 それは私ではなく安倍さんに言ってください。まあ、私の意見を言うならば、自民党政権は全面改正を前提として
憲法改正案を公開していますから、廃棄せずとも改正で目的が達成できると考えているのではないですか。
良くも悪くも改正されるまでは現行憲法の規範によって選ばれた政治家ですから、憲法遵守義務が必要となります。
>>461 先生を総理にと担いでいるわりに、セコイ話しですね。
天皇殿下をダシに維新きどりで、おまえら一般人は口答えする権利は無いだと
わけわからん集団です
5行も逃げ口上を書くような青っちろいヘボ自治厨今時いないわあw
しかし
>>946 >論旨は
って、レジームでレス抽出すればたちどころにわかることでどうしてこんなうそをつくかねえ
サヨクってやつは。
954 :
HOA280H:2013/04/04(木) 23:04:57.21 ID:F3wW5C99
私の頭が悪いのか、
>>952の意味が全くわからない。
巻き添えの規制が解除されたので、ざっと読んだ事に思ったことを書きますよ。
現象学とか存在論の話になるけど、人間にとって物が知覚されるとは以下の通り。
ラカンは人間の視角を大きな一つのキャンパスとした上で、そこから何かしらの物としての輪郭を持って、
人間に知覚が与えられるのは、言語を介して輪郭的特長を視角から見える以前から知っているからだとした。
例えば、自分の視角の中に「象」が居ると理解できるのは、今視角によって現れる前から「象」という特徴を知っていた。
現前する前から「象」としての知識を持ってる以上、自分の視角から見えた物だけが「象」だとは考えない。
見えない部分も、「象」であるという部分的一致を介して補完され知覚される。
つまり、見たということから「象」という記号が生まれ、見たという範囲で「象」に意味が付与されるのではなく、
見るという意識の投げかけは、それ以前に投げかける対象について、言語を介し知識を持っているということ。
もちろん人間にとって、それがまったく同じように描かれないのは、「象」という記号が一つに対し、意味は複数であり、
また実際に「象」を見たとする人間によって、その複数の意味に差し込まれたり、部分的に改竄されたりするから。
つまり全体的な特徴が同じであっても、部分的にズレてくるということ。
人間にとって物が知覚されるとは、どういった事なのか理解するなら、単に「見える」から理解するのではなく、
そもそも、なぜ「物」として見えてくるかについては、それはそれは奥深い理由があることも知った方が良いわな。
長谷部の公私二元論って、憲法の通説を理念として言い換えたのではなく、通説に対置する考えだから。
もちろん立憲主義という言葉の意味を貫く、本質直感に沿ったものと言えるが、教科書的な説明を解きほぐしたものじゃないわな。
それから、そもそも言葉とは時代によって意味が移り変わる。移り変わるとは本質直感と呼べるものが、ある時まったく違った理解に置き換わるのではなく、
長谷部説のように立憲主義という意味に新しく差し込むことで、本質直感と呼べる理解が手直しされる場合があるということ。
同じことは保守主義という意味にも言える。
公私二元論そのものについては、他の人も指摘していたが大いに疑問視されてる。
アメリカでも大統領の就任式では、自分が信じる宗教に基づき宣誓したり、イタリア大統領の就任式ではバチカンの教皇が主催して行われる。
ドイツではいまでもキリスト教会が教育に介入する権利や税金の徴収が認められてる。
だからといって、このような国が立憲主義の国じゃないとは言われない。
理念において無制約に政治介入する権利を憲法で認めてる訳ではないにしろ、長谷部のラディカルな公私二元論的な考えは、
現実からは遠い話しだと言えるだろう。
http://www.ps.ritsumei.ac.jp/assoc/policy_science/133/13301iguchi.pdf それから上記論文を斜めよみして、現在の自由権は積極的自由権だと言ってるようだが、そもそもそんなことはあり得ない。
バーリンが主張してるように、人間において自由が問題になるのは、他者による強制の契機です。
例えば、ある人が寿命によって死ぬことについて、自分には自由が無い事を意識する人は稀だと思われる一方で、
他者の干渉によって、自分の寿命が決められることになれば、自由が無い事を意識するようになる。
よって自由権は消極的自由権の確保が最初の問題になる。
ちなみに社会権との絡みでいえば、自由権とはそもそも砦を作る塀とその中身。
砦の塀に該当するのが消極的自由権、社会権とは塀の中に篭ってるだけでは、消極的自由権の意義が果せない為(篭城攻めで餓死の可能性)に、
篭る上で必要な最低限の補給物資を国が保障するということ。もちろん塀の中であれば思想信条の自由がそうであるように、
積極的自由権も認められるが、飽くまでも先立つのは消極的自由権という枠組みの中。
上記論文で述べられてる「憲法上重要とされた分野において個人のエネルギーを自由に展開することが自由権」といった考え方は、自由についての考察が足りないし、
自由とは憲法上重要でなければダメだといった考えは、公から私への一元的な憲法観であり、公私二元論が〜!とか言ってる人間にとっては、
一貫性が欠けた引用にしか思えないわな。
レジームが意味するのは枠組み。英語で言ったらパラダイム。パラダイムが意味するのは概念枠。
概念枠とは、何か理解するときの媒介先。政治体制を評価する際に、革命前が王権神授説であり、革命後が社会契約説等が該当する。
つまり政治体制を直接指すのではなく、フーコーが示す所のエピステーメであり、政治体制のみならず様々な人間の思考に及ぼす、
もっとも基底部分に位置付けられる知の織物。
「280」の批判って、自分が依拠してる戦後レジームを媒介とした批判であって、形而上学的な信仰告白の繰返をしてるに過ぎないよね。
国体護持塾とは、日本人にとって望ましい「権力=知」としての地位を巡る言い争いをしてるのであって、
神(例えば芦辺)が述べる知を媒介として、自分が信じる神が正しいとし、立憲主義とか人権やらを語ってるだけ。
それに、彼らにとってみれば、自分たちの考えが少数であろうが多数であろうが、その信念が変わるものじゃない。
なぜなら、その道理は「意味と思想は異なる」という言説からも読み取れる。
たぶん「280」もそれが理解できていない。出来ていないから異なる宗教感を持つような相手に対し、繰り返し自分の信仰の正しさを述べるのみ。
960 :
HOA280H:2013/04/05(金) 00:55:48.87 ID:puZmYmOn
>>959 >それに、彼らにとってみれば、自分たちの考えが少数であろうが多数であろうが、その信念が変わるものじゃない。
正直、書かれている内容が難しすぎてほとんど理解できません。ただ、この上の引用部分ですが、これはもしかすると、
私が、司法権と立法権の役割分担について述べた部分のことを言っているのですか。
もし、そうなら、それは私オリジナルの考えではなく、法学部の学部生レベルの基本的な知識だと思いますよ。
基本的に私は自分の憲法観については積極的には書いていないつもりなんだけどね。
それにしても、ここは「エドマンド・バーグ」さんとか、斜め上から目線の人が多いですね。
実社会でどんな生活を送っているのだろうか。
961 :
HOA280H:2013/04/05(金) 01:03:04.11 ID:puZmYmOn
憲法観について言えば、私は日本国憲法支持者ですね。ですから安倍首相には批判的な立場です。
ただ、最近のアベノミクスで、実はそこそこ恩恵を受けていたりします。今も日経先物が13000円に届く勢いなのを見て、
「黒田バズーカ砲、ぱねぇ〜」と叫んでいたりします。マジで、今日の日経と為替の動きはすごいです。
夏の参議院では自民党には投票するつもりはないですし、非改憲派を選んで投票すると思います。
その一方で、自民党が多数を取れば、ますます株もあがるのかなぁ、正直期待している自分がいます。
彼らにとって、テーブルにある赤い物体はアプリオリにリンゴである。
アプリオリにリンゴであるということは、賛成する人数によって決まるわけではない。
963 :
HOA280H:2013/04/05(金) 01:23:17.46 ID:puZmYmOn
たしかに、アプリオリにリンゴであるなら、賛成する人数には関係ない。
ただ、アプリオリにリンゴなのではなく、「アプリオリにリンゴである」と思っているだけのことであるなら、
「それはアプリオリにリンゴではないよ。」という人数が増えれば、それは「アプリオリにリンゴである」と思っているだけの人に
影響を与える。
そして、「アプリオリ」の本来の意味から考えて、アプリオリにリンゴということはありえないと思う。
ガリレオにとって科学力とは、アプリオリに存在する自然における因果関係を読み取る能力である。
機械論的世界像とも呼ばれる世界観である。彼らと一緒。
965 :
HOA280H:2013/04/05(金) 02:01:53.61 ID:puZmYmOn
↑
何を言っているのかよくわからない。「アプリオリに存在する自然」というのはわかる。
その「アプリオリに存在する自然」における「因果関係を読み取る能力」が「科学力」だというのもわかる。
ただ、それはガリレオに限らずそうではないだろうか。
「アプリオリに存在する」が「自然」ではなく、「自然における因果関係」にかかるとしても、
だからといって、人間が後天的に発見した「因果関係」がアプリオリな存在になるわけではないだろう。
そもそも、「自然科学」と「社会科学」を同列に扱うのも問題だと思う。
>>965 >人間が後天的に発見した「因果関係」がアプリオリな存在になるわけではないだろう。
存在論的な話でいえば、アプリオリとは人間が知覚する前からであっても、いつでも何処でも妥当する本質的な性質があったことを指す。
つまり時制を超越する理解であり、自然科学でいえば幾何学や地動説等が該当するだろうし、人文学で言えばギリシャ哲学のイデア論がこうした考え方に準拠する。
そもそも「発見した」ということは、物や因果関係の本質を言い当てたということであり、人間が知覚する前から、
物や因果関係には、何かしらの本質が備わっていたことを改めて示すという行為に他ならない。
ではアポステリオリに該当する物とは何かといえば、人間によって「発見」ではなく「発明」したものだろう。それは人間の内在的な思考の働きかけによって作られたもの。
例えば自然科学の領域で言えばパソコンが該当するだろうし、人文学で言えば言語等が該当する。
社会契約説を唱えたロックは経験主義者だった、彼の自然観というのはプロテスタント的社会における経験から類推された「発見」であり、
「発明」だとする自覚はなかった。だからこそ人権とは時制を超えた普遍的な原理だともされた。
対象範囲を日本人に限ったとする違いはあれど、国体護持塾にも同じようなロジックが認められる。
つまり立憲主義の意味にしても、アプリオリに存在する国体の本質から正しく読み取る、あるいは本質を「発見」するということであり、
そこには多数決の原理が入り込む余地はない。一方、思想とは内在的な思考で作り上げた「発明」品であるということ。
こうした違いがわからない奴は、どこか的外れの批判しかできない。
967 :
HOA280H:2013/04/05(金) 04:07:39.85 ID:puZmYmOn
何を言っているのか、やはりよくわからない。
単に「思い込みの激しいやつには、『他の人はあなたが間違っていると言ってますよ』と言っても自分の考えを改めない。」
というだけのことではないの?
国体護持熟の「ロジック」はロックやガリレオの「ロジック」と等価値だという主張のようにも読めるけど、
(1)国体護持塾の主張する内容は、ロックやガリレオが主張した内容と同じぐらい素晴らしい内容である。
(2)国体護持塾の主張も、ロックやガリレオの主張も、それぞれの世界観の中では正しい。
のいずれの意味なのか?(1)なら、私はそうは思わないが、特に反論する気はない。
(2)のようなことなら、「だから、何?」と言いたい。「なんでいきなり乳牛がでてくるの?」
と同じような感じで、「それがどうかしたの?」と言いたい。
塾の勧誘ウザイ。創価学会と同じだろう、
勧誘方法、南出さん以下もう少し考えた方がいい
969 :
HOA280H:2013/04/05(金) 04:14:07.96 ID:puZmYmOn
つーか、今見たら日本225CFDが13000円を超えている!
明日の9時の寄り付きが楽しみだ。
ただ、これ本当に大丈夫なの?「異次元の」金融緩和だけど、実体経済がついてくるの?
三本目の矢が、本当に大事になってきた。昨日の日銀の発表で、ボールは完全に安倍さんに移りました。
安倍さんが失敗すると、大変なことになります。改憲とか言っている場合ではないと思う。
期待を込めて、本当に頑張って欲しい。
970 :
名無しさん@3周年:2013/04/05(金) 07:58:23.13 ID:QsOvIqUi
日経先物のことはどうでもいいけど、
石原の米国コンプや役所のカタカナ語に問題意識あるなら
『ロジック』や『アプリオリ』も邦訳で頼む・・・
>>956 >自分の視角の中に「象」が居ると理解できるのは、今視角によって現れる前から「象」という特徴を知っていた。
これ、私の「初めて象を見た人」のたとえ話に対するレスなら全く的外れですね。
この教訓はあくまでも何の予備知識もなく「初めて象を見た人」を前提条件としています。
勝手に前提条件を変えてはいけません。
>>799 「ある人は正面からだけ象を見たため「象の特徴は鼻が長く耳が大きい」と言った。」←君の主張から。
予備知識がなけば、その人は「象の特徴は〜」と言わない。
恐らく、見たこともがない鼻が長い動物が居たと述べるだろう。
しかし、ここでも鼻や動物という予備知識によって、視角によって捉えられた平面のみならず奥行きが補完され知覚される。
視角に捉えた映像そのままに、ペーパーマリオのような動物が居たということにはならない。
>>957 >長谷部の公私二元論って、憲法の通説を理念として言い換えたのではなく、通説に対置する考えだから。
誰もそんなことは書いてないと思います。君が書いてるように立憲主義のエッセンスを分かりやすく伝えるため、
初学者に向けて説明したのが「公と私」を分けるという表現です。ですから、いわゆる憲法学の通説と
対置しているわけではありません。
>公私二元論そのものについては、他の人も指摘していたが大いに疑問視されてる。
長谷部の「立憲主義は公と私を分ける」という説明と、政教分離規定における各国の違いの意味はそういうことでは
ありません。主要な立憲主義憲法を持つ国の中で、日本とフランスが特に厳格な政教分離規定を設けてるのは理由があって、
単純にアメリカやドイツと比較できません。憲法にはそれぞれの国の国情があり、国情に沿った解釈や運用が行われます。
例えばアメリカのレモンテストを援用して考えられた目的効果基準を判例通説としている我が国でも、レモンテストの要件を
そのまま使っていないのは同様の理由によります。
>>973 >>974 立憲主義の意味を貫く本質直感と呼べるものは権力に制約を課すということ。
そこから派生して、憲法の名宛人は権力者であるというの理解が付随する。
通説的な立憲主義の意味とは上記のようなものだろう。
一方で、長谷部の公私二元論は権力に制約を課すという理解から派生した考えにズレが認められる。
要するに何が正しいのかわからない物を公の場に持ち込むことは、際限の無い争いが生じる。
あるいは決まる事があっても、社会全体の共通の利益に還元できない。
だから宗教のような私的な価値観や世界観を公の場に持ち込んではいけないと。
それが長谷部の考える公私二元論における憲法を構成する際の原理であり、権力者のみならず一般国民が公の場で期待することに対しても制約を課すということだ。
つまり憲法の名宛人に、公の場を健全に保つ為に、一般国民も該当するのはある意味画期的な理解態度。
このように長谷部の公私二元論は、教科書的な通説を理念として解きほぐしたものじゃない。
ちなみに長谷部自身が、公私二元論の考え方は通説ではないという事を対談の中で認めてる。「これが憲法だ!」
「いわゆる憲法学の通説と対置している」学説なのです。
>>975 「これが憲法だ!」という本は読んでいませんので、もう少し具体的に引用して頂けますか?
977 :
エドマンド・バーク リバイバル(保守主義・伝統主義):2013/04/05(金) 17:03:19.09 ID:QsOvIqUi
(・・
>>932の続き)
・・・(3)フランス革命の教理の排除―――国家簒奪・大量殺戮の思想の排除
@「国民主権」は暴政・革命に至る――デモクラシーの制限と抑制こそ憲法原理
(A)英米憲法が、「国民主権」を完全排除している事実を日本国民は全く知らない。
日本の憲法学は、授業でも教科書でも、米国憲法に事実上、全く触れない。避ける。東京大学法学部ですらしかりである。この理由は明確で、米国憲法に言及した瞬間、日本の憲法学者の九割が虚偽とプロパガンダの常習者、つまり詐欺師とわかってしまうからである。
例えば、米国憲法には「国民主権」などというものは匂いほども存在しない。そんなものは積極的に排斥され否定されている。とくに米国は、その憲法制定によって「立憲主義(constitutionalism)」を憲法原理としたから、いかなる権力も憲法によって制限される。
このため、「制限されない権力」の意味である「主権」は、当然に憲法違反であり、完全に排撃される。「立憲主義」と「国民主権」は水と油で両立しないから、米国は「立憲主義」を採用して「国民主権」を追放した。
日本の憲法学者が「立憲主義」と是とし、「国民主権」を称賛しているのは、自己矛盾的思考であり、デタラメである。
978 :
エドマンド・バーク リバイバル(保守主義・伝統主義):2013/04/05(金) 17:06:21.58 ID:QsOvIqUi
(・・
>>977の続き)
・・・バジョットは、米国憲法の起草者たちは「どこにも主権を置かないようにしたのである。それは、主権によって暴政が生じることを恐れたからである。」と、米国憲法を正しく観察している。ハンナ・アーレントも次のように述べている。
アーレント曰く、
「政治それ自体における偉大な、そして長期的に見ればおそらく最大のアメリカ的革新は共和国の政治体内部において主権を徹底的に廃止したということ、そして、人間事象の領域においては主権と暴政は同一のものであると洞察したこと。」
統治に関する「主権」の廃止は、英国本国のコーク以来の伝統であって、「アメリカ的革新」ではない。
また、「主権」と“暴政”の同一視も英国本国の常識であって、「アメリカの発明」ではない。このような、小さなミスはあるが、アーレントは米国憲法の核心を正確に把握している。
ノーベル経済学賞受賞の政治哲学者ハイエクは、次のように「国民主権」のことを「迷信」という。
その通りであって、政府の統治を受けている被治者である国民を「主権者」(=無制限の権力者=統治者の発する憲法・法律等を自らの権力で無視できる)などとは、酔っ払いの寝言か戯言かであろう。
あるいは迷信とか妄念上の幻覚としか言いようがない。
979 :
名無しさん@3周年:2013/04/05(金) 17:58:58.76 ID:AzECyc3X
大日本国憲法の再来は無理 憲法改正反対のバカ団体が訳も解らず
帝国憲法と結びつける
>>975 >ちなみに長谷部自身が、公私二元論の考え方は通説ではないという事を対談の中で認めてる。
>「これが憲法だ!」「いわゆる憲法学の通説と対置している」学説なのです。
どこにこんな事が書かれているのかな
>>977-978 >「制限されない権力」の意味である「主権」
そんな前提で語っている
>日本の憲法学者
って誰だと思っているのかな
アーレントが批判している国民主権とは、背後世界として措定されたアトム化した個人が暮らす自然から引き出すことになった、社会契約説的な国民主権のこと。
人間を現実世界でリアリティある存在として輪郭付けてるのは、私が他者の前に現れ、他者が私の前に現れる相互依存的な営為によって人間精神が生まれでる公共的な空間が存在によって。
社会契約説のように生得的観念から権利が生じそれを保障するではなく、公共空間における話し合いよる合意に基づく権利こそが、人間の権利であり保障する依拠先だとした。
そうした権利と保障の依拠先である様々な公共空間を壊し、社会契約説の自然界に営む人間のようにアトム化させることは、彼女からすればそれこそが全体主義の起源に成るということ。
様々な公共空間を壊したあとに、人間を一元的なイデオロギーの受け皿の中に抱え、アトム化された大衆を一点に置いて動員する。それが全体主義のテクニック。
つまり、アーレントは国家主義的な”公”でもなく、また社会契約説的な”私”にも、人間の権利を語る上で軸足を突っ込んでいるのではない。
公=私に間にある様々な考えを持つ、公共的な中間的団体(政党、宗教団体、少数民族を含めたコミュニティー等々)を保障することが重要だと説いたわけだ。
コミュタリアンにおいても彼女の考えが重要視されるのもその為。
本屋に行って立ち読みしてこいよ。11ページに書いてあるから。
それから嘘だと思うなら、そう思ってれば良い。俺が恥を晒すわけじゃないから。
なぜ新しい立憲主義か
杉田: 長谷部さんの憲法について論じるときに、「立憲主義」という強調してますね。しかも、これまでの憲法学とは、ずいぶんと違った意味で使ってます。
従来の憲法学では〜、長谷部さんが考えてる立憲主義とはこれとは少し違いますね。
長谷部 そうですね。〜私が「自衛のための一切の実力を持たないような絶対平和主義は立憲主義に反する」という、従来の通説とは違う考え方をするようになった理由です。
〜〜〜〜〜
10〜11P
長谷部:立憲主義を私のように「価値観、世界観の多元性を前提にした上で、その間の公平な共存を図る手立てだ」とするはっきりいったのは比較的に新しいと思いますね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
いままでの教科書は、2005年の終りにでた、私の先輩学者の高橋和之さんの概説書もそうですが、要するに「立憲主義とは憲法にのっとって国家の統治活動が行われることだ」
説明してます。しかも、従来の意味での立憲主義では〜 その意味では従来の憲法学の考え方には、ある種の歴史法則主義があった。
ただ、私は近代以降の立憲主義と、それ以前の立憲主義とは根本的に違うと考えてます。〜やはり近代以降のものを立憲主義と呼ぶべきだと私は考えてます。
12〜13P
以上の通り、長谷部は自説について、通説と呼べるような従来の憲法学における立憲主義の意味から距離を置いてることを自覚してる。
>>983-984 どこを読んでも
>>976の
>長谷部自身が、公私二元論の考え方は通説ではないという事を対談の中で認めてる。
これに相当する記述は存在しないよね
書籍のほぼ冒頭にある
「従来の通説とは違う考え方をするようになった」の一行から
↓
「長谷部の公私二元論は通説とは対置する理論であることは、正直言って広く共有されてる捉え方」
であると思うのは勝手だが
書かれてもいない、自らが勝手に解釈した事柄を
さも書かれてあったかのごとく主張する誤魔化しはいただけないよね
>>981 ハンナ・アーレントはそんなことは言ってません。彼女が言ってるのは全体主義をひもとく中で、
全体主義体制側(ナチスやスターリン)が密告のような仕組みの中で、個人同士の繋がりを解体し、
「自分と繋がりのある他の人間――血縁者、友人、隣人――の存在に対する信頼、その人たちは
決してこの作り話を信じないだろうという信頼」であり、全体主義に「抵抗できるの」であると
しています。個人同士の繋がりを解体したのは「国民主権」ではなく「全体主義」の意図的な
人民統治手法だと言ってるのです。
>>984 引用ありがとう。君の引用した箇所を読む限り「権力に制約を課す」という立憲主義について長谷部が述べているのは、
それを批判し対偶として「公と私を分ける」としているのではなく、「権力に制約を課す」対象が憲法で政治権力を
限定したり、何故限定するのか、限定する目的は何かという「限定の中身」の議論が必要だと発言していますね。
つまり、従来の立憲主義の考え方を否定しているのではなく、もっと踏み込んでそうする必要性を探ろうという態度が
重要だと言ってるのだと思います。また、「通説」というものの対象は「従来の立憲主義の考え方」ではなく、
憲法九条の従来の「通説」とは「違う考え方」であると言っています。失礼ですが、正直言って君の読解力の欠如から
読み違えていると分かりました。
989 :
エドマンド・バーク リバイバル(保守主義・伝統主義):2013/04/06(土) 09:06:37.23 ID:ENMMtlif
(・・
>>978の続き)
・・・(注)ハンナ・アーレントの『全体主義の起源』は保守哲学の系譜上にある名著であるが、アーレントは真正保守主義者とは言えない。
・・・ハイエク曰く、
「主権がどこにあるかと問われるなら、どこにもない・・・・というのがその答えである。
立憲政治は権力が制限される政治であるので、もし主権が無制限の権力と定義されるなら、そこに主権の入り込む余地はありえない。・・・・無制限の究極的な権力が常に存在するに違いないという信念は、・・・・迷信である」
統治において「主権を」排除するのは、自由にとって最高の憲法原理である「法の支配」のもとで憲法を成長させてきた英国においても同様である。
英国の「法の支配」の原理にあってはブラクトンの法諺のとおり、“法”は神よりも国王よりも上位にあって神や国王を支配するから、神や国王ですら主権者になりえない。
かくして、「何にも支配されない権力」という意味である「主権」は英国では、“法”に支配される国王にすら適用されなかった。
むろん、英国にも、ボーダンなどの『国家論六書』(1576年)などによって「主権」というフランス生まれの思想が上陸していから、国王周辺の臣下の中には国王に阿諛すべく「国王主権」を言い出す者は少なくなかった。
だが、英国は幸運なことに「法の支配」を死守せんとするエドワード・コーク卿というコモン・ロー(=英国で古来から通常裁判所により判例の形で集積された法体系)の大法曹家が存在し、「国王主権」論を断固排撃した。
例えば、チャールズ一世時代の1628年の「権利の請願(Petition of Right)」の草案に貴族院が「国王主権」の文字を挿入した時、当時下院議員であったコーク卿は「主権は国会の用語ではない」とばっさりと削ってしまった。現代風の表現では、「主権は憲法に背反する」である。
991 :
HOA280H:2013/04/06(土) 11:08:22.88 ID:EAo6Pp8I
原典を直接読まずに議論に加わるのはよくないけど、ひとつだけ。
「公私二元論」という単語をこのスレで最初に使ったのは
>>957さんで、その後も主に同じ人が使っていると思います。
>>985のリンク先にも、「公私二元論」という単語は出てきません。
その意味として957さんは、
(1)通説と対置する考え(長谷部説)
(2)通説(「公私二元論そのものについては〜」
>>957)
と、2つの(真逆の)意味で使っています。ただし(2)の意味で使っているのは一回のみで、主に(1)の意味で使用しています。
思うに「二元論」というのは、「二つの対立する概念で世界は説明できる」という考えですから、これは
「世の中、そんなに単純じゃね〜よ」ということで、否定的な意味で使用される場合が多いのではないでしょうか。
つまり、「公私二元論」は、「憲法=私人←→公権力」と「公」と「私」を対立させる従来の通説を批判する意味で使用されている気がします。
長谷部説を「公私二元論」と呼んでいる人は本人も含めて、いないのではないでしょうか。
「新無効論」のように「新公私二元論」とかならわかりますが・・・
長谷部説については、お二人が引用された部分しか私は知りません。ただ、たしかに従来の「公私二元論」とはずいぶん違う印象を受けました。
>>807を読んだときに、既に違和感があったのですが、それは私が従来の通説しか知らなかったからなのだと、ようやく理解できた次第です。
お二人のどちらが正しく読み込んでいるのかはよくわかりません。正直な感想を言えば、
旧仮名さんに「立憲主義」を説明するときに、長谷部説を引用するのは適切ではない気がする。
「公私二元論」を(1)の意味で使用するのは、何かを読み違えているのではないかという気がする。
の2点です。いずれにせよ、「これが憲法だ!」はAmazonのレビューを見ましたが、面白そうなので、
そのうち読みたいと思いました。
以上、感想文でした。
>987
>個人同士の繋がりを解体したのは「国民主権」ではなく「全体主義」の意図的な人民統治手法だと言ってるのです。
アーレントにとって、全体主義支配の固有の本質とはイデオロギーとテロル。
テロルは自然や歴史法則のような進歩主義的な視点から行われる為に、過去からの蓄積によって守られてきた公共的空間を壊していく。
多様なイデオロギーを抱える公共的空間を壊したのちに示されるのが、広く訴えかけることができる支配人種や無階級社会といった、
より正しい現実があるという、全体に対する一貫性が認められる提示によって全体主義社会が作られる。
しかし、こうした全体主義が蔓延る温床は、社会契約説の自然観の中にも見られる「共同の世界が完全に瓦解して、相互にバラバラになった個人による大衆」の存在が不可欠だとした。
全体主義社会が成立する背景にはこうした事情がある以上、、こうしたアトム化した個人が、その個人の中だけで正当化する事ができる論理にも、批判的なメスが入ることになったということ。
>988
従来の立憲主義は、権力に制約を課すというのが既に中身として込められる一方で、長谷部の考えはそれは公の場で議論したのちに決める事である。
だから憲法では既に結論として具体的に織り込むのではなく、公の場のあり方を保障することの方が大事だとした。
もちろん説として立憲主義であると主張してる以上、従来の学説とは通底する部分はあるが、
制約の目的から、そもそも議論が出来るようにする為に憲法があるとする立憲主義に対する考え方の変化は、
大きな違いとして捉えられており、それは長谷部自身も自覚してるわけだ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
上記に書かれてる高橋和之などを引き合いに出しながら示された「従来の学説」と呼ばれるものが、
通説を意味しないと主張してるようだが、お前はそう思って書き込んでいればいい。俺は困らないw
>>991 >長谷部説を「公私二元論」と呼んでいる人は本人も含めて、いないのではないでしょうか。
「これが憲法だ!」という本の中で、杉田は長谷部の立憲主義のキーワードは価値観の多元性とともに「公私二分論」だと指摘してる。
こうしたくくり方に対し長谷部は反論をしていない。それから旧仮名に対し、長谷部の論があーだこうだー言ってるのではない。
それから(>807)を読んだ「280」が「従来の通説しか知らなかった」という感想を持ったにも関わらず、
なぜ長谷部の「公私二元論」を(1)の意味で使用するのは、何かを読み違えているのではないかという気がする」に結びつくのは俺には理解不能だ。
>>993 その書籍を読んでいるなら
杉田は、長谷部の立憲主義を解する上でのキーワードとして提示したと理解できる筈だ
長谷部説=公私二元論、などという主張がどうして出てくるのかな
>>988 >また、「通説」というものの対象は「従来の立憲主義の考え方」ではなく、
>憲法九条の従来の「通説」とは「違う考え方」であると言っています。
>>984の引用
>〜私が「自衛のための一切の実力を持たないような絶対平和主義は立憲主義に反する」という、従来の通説とは違う考え方をするように
の行はその前の
「憲法九条、平和主義の解釈について、」
という文言をなぜか外しており、それをもって立憲主義すべてに対してといった
誤解に導きかねない、足らない引用であることのは残念な事だよね
997 :
HOA280H:2013/04/06(土) 13:13:27.07 ID:REqSzx3Q
私の知識は、@従来の通説Aここで引用されている長谷部説B検索で得た知識、の3つです。その3つに基づく感想です。
正解かどうかはともかく、感想を持つことは別に不思議ではないと思う。
>>994のリンク先を読んだけど、そこに書かれているのは「従来の公私二元論=官民二元論」ではダメだ、ということだと思った。
原典を近いうちに読むので、その時にはっきりすると思う。
994さんの引用する人物は思想系の人ばかりで、法学プロパーの引用はあまりなかったと思う。
アク禁の間に、「これが憲法だ!」を読んだのではないでしょうか。「俺って頭いいな。」「だいたい長谷部の言うことは理解できたよ。」
「アク禁が解けたら、いっちょレスしてやろう。」ということがあったのではないでしょうか。
これは私の持論ですが、法学は他の思想系と違って、やや精密さというか厳格さに欠ける。思索面で。
なぜかというと、やはり法学が実学だからだと思う。つまり、現実に紛争解決を求める人がいて、犯罪を犯した人がいて、
国という機構が存在して・・・ということです。つまり、たとえ哲学的には答えが出ていない問題であっても、
何らかの判断を出さなければならないわけです。
何が言いたいのかわからなくなったけど、994さんが得意とする(であろう)分野とは少し違うので、
付け焼刃的な知識で色々書いても、法学の特殊性を理解していないと的はずれなことになりかねないと思う。
998 :
HOA280H:2013/04/06(土) 13:17:09.71 ID:REqSzx3Q
>>995 少し誤解のある書き方だったかもしれません。
旧仮名さんに「立憲主義」を説明するときに、長谷部説を引用するのは適切ではない気がする。
←これは995さんへ
「公私二元論」を(1)の意味で使用するのは、何かを読み違えているのではないかという気がする。
←これは984さんへ
ということです。
>>997 「280」は(>807)の内容を読んで「従来の通説と知らなかった」とか「違和感がある」と述べてる。俺も同意することだ。
もちろん、2chネラーが書いた内容によって触発された結果、いろいろ調べ、通説だと変節するのは自由だが、
「いろいろ調べた」が具体的に提示できなれば、なんら根拠なく変節したと言い張ってるだけですねということですわ。
それから(>994)のリンク先は公共哲学に説明に繋がるものだが、公共哲学は世界を公私の二元論的に部類するではなく、
アーレントのように、公-公共-私というの3つに分類する。そういった意味で公私二元論は批判に繋がるということ。
ちなみ長谷部自身も「法とは何か」の中で、サンデルをはじめとするコミュタリアンに対し違和感があることを述べてる。
それから法学には法哲学が含まれるし、法哲学には大陸系や英米系の哲学がリンクする。
もちろん俺は法学のすべてを知ってるわけじゃないし、一面的なのはお互い様で、
知ってる知識を持ち合って論評すれば良いと思ってる。「280」にはそうした自覚がないだろう。
ちなみに「HOA280H」が主張の特徴は、自分の考えに到った依拠先を明示しないとこと。
もちろん、本の題名とページ数を上げる労苦をこの場に求めてるわけではないにしろ、
「自分が思った」と連呼してる点で、なんだろうこの人と毎回思うわけです。
1001 :
1001:
このスレッドは1000の任期を満了致しました。
継続審議に賛成の方は御スレ起て下さい。
政治とは、あまりにも重大な事柄なので、
政治家に任せておく事はできない。
∧,, ∧ (シャルル・ド・ゴール)
(`・ω・´)
U θU
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