1 :
出版部 野村秀治:
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
弊社販売(著作権者)の電子書籍をアップロードした
URLを掲載し、弊社の著作権が侵害されております。
ガイドライン「8. URL表記・リンク」
により、削除依頼します。法人は削除整理ではなく、
削除要請とのことですので、こちらへ要請します。
レス番号1の削除が最優先となりますが、
スレッドタイトルそのものが弊社に対する民事上・刑事上の
不法行為を為すものなので、二次的にスレッドごとの削除
を要請します。
不備がありましたらご指摘ください。
2 :
自己責任名無しさん:2010/07/16(金) 21:50:48 HOST:dae62511.tcat.ne.jp
オリジナルの著作物なん?
それとも、どっかで拾ってきて有料配信してたものの寄せ集め?
3 :
出版部 野村秀治:2010/07/16(金) 22:14:44 HOST:u502236.xgsfm30.imtp.tachikawa.mopera.net
本件削除依頼に係る、権利侵害を受けた著作物は、
弊社が著作権を有する、弊社の出版物です。
4 :
あ:2010/07/16(金) 22:39:02 HOST:EATcf-436p46.ppp15.odn.ne.jp
>>1 削除要請板ではスレッドの削除は受け付けていません。
5 :
消去マン☆:2010/07/16(金) 22:57:06 HOST:p5035-ipbf1102marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
出版部 野村秀治 様
念のために確認させていただきますが、場合によっては警察に相談したり、また、最悪の場合には
訴訟を視野に入れているという理解でよろしいでしょうか?
6 :
晃子の恋人:2010/07/16(金) 23:07:38 HOST:KD113159039053.ppp-bb.dion.ne.jp
出版部 野村秀治 様
消去マンには削除権限はありません。
質問に答えさせ、警察への相談を視野に入れているという回答を書かせることによって、削除依頼を凍結させようとしています。
取り急ぎ警告まで。
7 :
出版部 野村秀治:2010/07/16(金) 23:11:30 HOST:u590205.xgsfm41.imtp.tachikawa.mopera.net
>>4 スレッドの削除につきましては、
「スレッド全体はほとんどの場合受け付けませんので必ずレス番号の
指定をお願いします。指定されたものでスレッドごと削除が望ましい場合は
こちらの判断により削除されることがあります。」との記載がありましたので、
余地のあるものと判断致し、また、弊社及び社会的法益に叶うと考え、
二次的に要請しています。
>>5 ご質問で確認を求められておりますような意思表明を、弊社は行っておりません。
本掲示板の削除ガイドラインに基づいた解決を目指しております。
8 :
出版部 野村秀治:2010/07/16(金) 23:21:52 HOST:u590205.xgsfm41.imtp.tachikawa.mopera.net
晃子の恋人様
どこのどなたか存じませんが、ご親切にありがとうございました。
消去マン、恐ろしいキャラがいたもんですね。
これからも、不案内な方がトラップにはまらないよう、ご活躍ください。
野村拝
9 :
削除明王 ★:2010/07/16(金) 23:51:47 0
>>1 保留。
#当該レスは、既に「8. URL表記・リンク」に抵触するとは言えなくなっています。
#この様な時は、大抵「リンク先からファイルを削除してもらうべき」と言うところなんですが、
#リンク先(のアップローダー)からは、既に(利用規約に違反しているものとして)ファイルが削除された様なので。
#それから、「七日間ルール」を適用するか否か判断に迷いました。他の削除人による対応をお待ち下さい。
>>4 >>7 確かに、削除要請板扱いの削除依頼にはレス番の厳密な指定が必須であり、
「スレッドごと」という指定は受け付けていません。
しかし、当スレの1ではレス番「1」が指定されていますし、
削除要請板扱いの案件であっても「結果として」スレッドごと削除されることはあります。
#スレッドごと削除されるか否かは、実際に対応する削除人が判断することになります。
保留分
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/affiliate/1279217531/1
10 :
出版部 野村秀治:2010/07/17(土) 02:50:23 HOST:u668195.xgsfm22.imtp.tachikawa.mopera.net
>>9及び削除担当者様
回答ありがとうございます。
ただ今、弊社著作物が不法にアップロードされたURLを確認
したところ、ファイルが削除されていることを確認いたしました。
今回は、ストレイジサービス事業者が、弊社の予想に反して良心的
且つ迅速な対応を頂けたので、結果として弊社の権利侵害行為が
「2ちゃんねる」の判断以前に中断されました。
しかし、今後同様の事態が生じ、ファイルの公開が継続された場合、
「七日間ルール」の適用によって損害が生じ続けることは、
出版社にとっては痛手です。
「七日間ルール」とは、プロバイダ責任制限法3条に由来するものと
思われますが、財団法人テレコムサービス協会等では、著作権の侵害
行為について、7日を待たず速やかに削除等の送信防止措置を講ずる
ためのガイドラインも策定されています。
(もちろん、これは法律ではありませんし、ガイドライン独自の厳し
い要件も設定されていますが。)
以上を鑑み、弊社としましては、万が一今後同様の事態が生じた際、
権利の侵害が明らかな場合、迅速な削除を頂けるよう、要請しますの
で、迅速な削除のためのご検討をよろしくお願いします。
スレッドごとの削除につきましては、結論は削除担当者に委ねる以外
ありませんが、不法行為者以外の作為(ストレイジ業者の判断)によ
って不法行為が中断したものではありますが、このスレッドは民事上、
刑事上の不法行為の目的のために設置され、不法行為が貫徹されたも
のであると弊社は考えておりますので、引き続き削除の要請を維持し
ます。
野村
11 :
削ジェンヌ ★:2010/07/17(土) 11:40:18 0
>>1 リンク先対応済みのため削除対象外と判断。残しております。
>>10 削除対象外であるものとして却下されましたね。
この様な場合は、「スレッドごとの削除」なんて論外ということになります。
#つーか、タイトル自体が貴社に対する「民事上・刑事上の不法行為を為す」もので
#あるということならば、むしろ警察に訴え出るべきだと思うのですがね。
#一つアドバイスをしておきます。
2ちゃんねるでは投稿者のIP・ホスト情報(発信者情報)を記録していますので、
捜査機関及び司法機関からの正当な要請があった場合は、ログが残っていれば開示されます。
削除したものに関しては比較的速やかにログが消えるそうですが、
削除対象外であるものとして却下されたので、その様な事態に陥るおそれはまずありません。
削除と情報開示の流れ
http://qb5.2ch.net/flow.html #捜査機関及び司法機関からの正当な要請でない限りは、ログが残っていても開示されません。
13 :
出版部 野村秀治:2010/07/17(土) 14:34:08 HOST:u629191.xgsfm46.imtp.tachikawa.mopera.net
>>12及び削除担当者様
ご苦労様です。
ガイドラインへの抵触が微妙になった以上、すでに書きましたように
削除の判断は管理人に委ねていますので、いいと思います。
>削除したものに関しては比較的速やかにログが消えるそうですが、
>削除対象外であるものとして却下されたので、
>その様な事態に陥るおそれはまずありません。
削除されたものも、されていないものもログの保存は等しくされている
と認識していましたので、この情報は収穫でした。
運営主体の移管等がありましたが、現在、「2ちゃんねる」ではどの
程度の期間(削除したもの・しないもの)ログの保存を行っていますか?
ご存知、あるいは関係者として聞き及ぶ範囲で教えてください。
14 :
自己責任名無しさん:2010/07/17(土) 14:37:31 HOST:i121-115-113-244.s04.a013.ap.plala.or.jp
>>13 削除と無関係のことはお控えなさるべきかと・・・。
質問があるなら、質問内容に適した板の質問スレッドへお越しください。
>>13 私から言えるのは、「ログの保存期間は非公開」であるということです。
#私を含む単なる削除人も、その他の一般利用者と同じくログの保存期間を一切知りません。
16 :
p107177.doubleroute.jp:2010/07/17(土) 15:56:50 HOST:p107177.doubleroute.jp
17 :
自己責任名無しさん:2010/07/17(土) 16:02:13 HOST:i121-115-113-244.s04.a013.ap.plala.or.jp
18 :
p107207.doubleroute.jp:
http://info.2ch.net/guide/adv.html#saku_guide >2. 法人・団体・公的機関の取り扱い
>削除の可否は、依頼があった時点で考慮されることになり、最終的に管理人が判断します。
管理人の判断がなされていません
仮に、削ジェンヌ ★、削除明王 ★という人が管理人なのであれば、
>内容証明や電話やメールなどで削除内容に対する説明をいただけば考慮はしますが、
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