>>10 では証拠保全の措置をとらざるを得ません
捜査介入ありと判断、削除判断は凍結以後、司法警察員・特別司法警察員
の削除可能との文書の提示又は東京地方裁判所(管理者が外国法人のため)より削除を命じる
決定・判決が出た場合のみ削除受付します
※なお、お話は変わりますが、以前運営スレッドの方で話題となっていました
照会書をネット上で公開することで捜査対応するというお話は
正式に決定ということで良いのでしょうか。
これについては削除マシーン個人の見解で2ちゃんねるの決定ではない
事をお詫びします
捜査関係事項照会書ですが管理人の住所宛郵送でも形式的にはかまわないと
おもいますが、管理人が日本語を理解できるか疑問なのと到着したころにはログがなくなっている
可能性が大ですのでお勧めできません