特許に関する話(含む雑談)をするスレ

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1Nanashi_et_al.
・ここで疑問をなるべく解決して、うまく特許をつかいこなしましょう。日本の技術立国化(技術貿易黒字化)や、なにより自分の業績に役立てたいものです(笑)。
・論文よりも文献数が圧倒的に多い(分野にもよりますが・・)特許文献をつかいこなしましょう。検索テク自慢歓迎。
・出願した経験のある研究者の方、手続のヒントや感想など書き込んで下さい。企業の方も歓迎。
・質問歓迎ですが、重複・がいしゅつはこまります。>>2-3のリンクを見て、このスレの書き込みも検索(CTRL+Fまたはリンゴ+Fで検索ワードを入力)してから書きましょう。
・初心者にもわかりやすくマターリいきましょう。司法試験、弁理士試験志望の方、ここは理系板ですので受験制度や法律等、細かいことに関しては書き込みご遠慮ください。
2Nanashi_et_al.:2001/08/08(水) 11:25

....日本特許検索
日本特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
日本公報検索
http://www.jpo.go.jp/ipdl/ipdl_a.htm
特許電子図書館(↑とほとんど同じですが、画面の好き嫌いがあります)
http://www.ipdl.jpo.go.jp/
国際特許分類(=IPC)表(CASでは「X00X000/IC」でつかえます)
3Nanashi_et_al.:2001/08/08(水) 11:26
...海外特許検索
http://www.jpo.go.jp/info/ipc7wk.htm
欧州特許庁HP(英語、フランス語、ドイツ語など)
http://www.european-patent-office.org/
欧州公報検索エスパスネット(英語)
http://ep.espacenet.com/
米国特許庁HP(英語)
http://www.uspto.gov/
世界知的財産組織(=WIPO、多国同時特許出願をとり扱う組織)の公報検索頁(英語)
http://pctgazette.wipo.int/
....あと特許には直接関係ないけど
日本科学振興事業団(=JST)
http://pr.jst.go.jp/
サイエンス(雑誌、英語)
http://www.scienceonline.org/
4Nanashi_et_al.:2001/08/08(水) 11:28
例えば最近の動き
http://news.yahoo.co.jp/headlines/kyt/010803/knk/10030000_kytnws054.html
ダイオキシン無害化特許
・・・・「瞬時に」ってのがカワイイ

なお、マルチポストで消された知財教スレの菱沼さんネタの復活きぼんでこのスレつくってみました(笑)。菱沼さんマンセー。
あと一応検索したけど前スレが別にあったら誘導おねがいします。
5Nanashi_et_al.:2001/08/08(水) 11:35
菱沼さんもいいけど、
ハインライン「夏への扉」の護民官ピート(猫)マンセー。
特許で大もうけして猫と妻と暮らす主人公が羨ましい・・
6質問ですが、:2001/08/09(木) 01:31
日本には発明家、
個人レベルで
特許などで生計を立てている人は
いるんでしょうか?
7どむ:2001/08/09(木) 08:47
どうでもいいんですけど、特許の複写を何回か読んだことあるんです
けど、あれってなんであんなにわかりにくいの?おんなじことを繰り
返してたりするし。
慣れてるせいか論文の方がずっと読みやすい。
8Nanashi_et_al.:2001/08/09(木) 10:34
>>6
日本では、主婦発明家の一部のもうけた人
(洗濯ネット、ダイエットスリッパ)がテレビにでてるし、
ドクター中松は発明以外に芸がないのに結構食っていけてるらしい・・
という以外の例はしらない。
やはり現代は資本を握った企業に取り込まれるのかな。
(以前、宝島から発明関係の本出てた)

でも、アメリカでは個人発明家が尊敬されて、
法廷にでても陪審員に同情したり事情を斟酌してもらえるから
結構いるらしいよ。
車の間欠ワイパーの基本特許を持ってる米個人発明家が、日本の
車メーカーから巨額をふんだくろうとしてた>最近
あれって米国内では通用してかなりもうけたんだったかな?
(たぶん和解金だけど、推定各社合計?億円とかのレベル)
日本は裁判制度がちがうから発明家自身がいやんなって
放り出したとかいう話だったと思う。
9Nanashi_et_al.:2001/08/09(木) 10:49
>>7
紙面の組み方は国によって違うけど(書き方は詳しく決まってて、
しかも順番が共通してない)
特許公報に共通するのは、
権利を広く取ろうとして「酢酸」→「有機カルボン酸」
のようなぱっと見ではわけのわからん書き方をすること。
これがかなりうざい。
(とくに「特許請求の範囲」「WHAT WE CLAIM IS;」のとこ。)

コツとしては、
たいてい、直で物質名を見た方がわかりやすいから、
いきなり最終ページからさかのぼって
実施例(EXAMPLE)から見るとか、
化学だと亀の子だけ探して直で見るとか、
要約を見るとかすると、ぱらぱらっと流し読みしやすいよ。

あと、特許を見慣れてから論文を読むと、
他への応用が書いて無くてずばりそのものの実験だけだから、
どこが前(REFARENCE)の論文と違ってるのか、
なにが発展したのかがよくわからんという意見もあり。
同著者の論文多数まとめよみしても10年間同じことしか
書いてないように見えること、ないですか?(ワラ
10Nanashi_et_al.:2001/08/09(木) 11:43
あー、実験でつかう物質は同系統の別のにどんどん
スライドしていってるんだけど、
文章部分がほとんど全く変わってない・・・・ていう
タイプなら結構みる。
11Nanashi_et_al.:2001/08/10(金) 10:03
>>6>>8
http://www.omninet.co.jp/workshop/essay/EL9210B.HTM
一応ホントの話っぽい?>ワイパー億万長者
12Nanashi_et_al.:2001/08/10(金) 15:52
θ立とかは、企業内発明が特許権になったら報奨金が
ばかっとでるらしいね。
どっかの製薬会社なんて、製品化した薬の売り上げの*%で、
ただし全部一度に渡すと勤労意欲がなくなるから
月給底上げ方式で上限500マン/年くらいだっけ。
年収がいきなり倍・・うひょー
13Nanashi_et_al.:2001/08/10(金) 16:09
>>12
つまり就職するときは「特許報奨金」の有無もよく見ろってことね
中小企業だとノウハウを特許の形でひっさげて
おりてけばいきなり開発部長とか専務とかもあるのかもね
↑さらに気力のあるヤツは今頃もうベンチャーで起業して社長やってるか?(笑)
14Nanashi_et_al.:2001/08/10(金) 16:14
東京特許・・・・
15Nanashi_et_al.:2001/08/10(金) 16:16
許可・・・
16Nanashi_et_al.:2001/08/10(金) 16:17
だめだ!その先は・・・
消される・・・
17Nanashi_et_al.:2001/08/10(金) 17:18
39 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/10(金) 16:38
でもさ、国立大理系教官でも著名な教授とかなら給料以外
にも講演料とか、著作権料、特許収入とかもあるんじゃない?
国立大教官のの兼業を認めるとか、特許料も教官の取り分を
増やすとかいう話もあるみたいだけど。そのへんどうなの?

41 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/10(金) 16:58
国有特許はいままでだれも(教授も文部省も)
目をつけてなかったけど、これから
アメリカの実例(例えば、M.I.T教授が特許取ったあと
BOZE(スピーカー)をつくって社長に・・・)にならって
これからいっぱいでてくるのでは。

大抵最初は大学(又は国)と教授の共有(出願人が連名)になってるけど、
企業に売れたら交渉次第で・・・とか、買う企業がなければ
自分が国から残り持ち分を買い取って会社つくって・・とかね。
やりようは出てくると思うが。

42 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/10(金) 17:04
マンガ「動物のお医者さん」の菱沼さんのライバル
の研究室は裕福(企業とタイアップ)で、酵素もばんばんつかっていた。
貧乏な菱沼さんはたまたま特許をとって、それが企業に売れることに
なった。菱沼さんは特許料を酵素でもらうことにして、
それ以降酵素には不自由しなくなったとさ。

企業の人に酵素だけでいいんですか、って言われてたぞ、菱沼さん・・・
どっちにしても研究室に還元しようと思うのが偉いが。
18Nanashi_et_al.:2001/08/10(金) 17:19
>特許に関する話(含む雑談)をするスレ
いいね!
19Nanashi_et_al.:2001/08/10(金) 17:27
>>18
アリガト&ネタふりよろしく(ワラ
趣旨に有ったコピペ・リンクももち歓迎
20どむ:2001/08/10(金) 23:33
>>9
レスありがとうございます。
そうか、やはり書き方が決まっていて、読むほうにもコツがあるのですね。

論文は確かに同じように見えなくもないですが、逆に同じような内容で何報も出
す方も問題。実験はともかく主張や結論が違うなら立派な別論文ですが。
21Nanashi_et_al.:2001/08/14(火) 11:31
>>20(どむさん)
同じようなのを何回も載せる雑誌の方もネタ切れ?と思ったり>論文。
ただ、まじめな話、現象を報告する初報に反応して、なぜそうなるかとか、
ちょっと違った方法で別の人が追試したらこういう結果だったとか、
理論の追加が重要になる場合も確かにありますよね。

特許の方では、理論・理屈がどうだろうと(ブラックボックスでも条件つきOK)
「この現象を人間社会ではこう利用するんだ!」と
早く宣言したもの勝ちなので、内容の傾向が論文と根本的に違う部分もあります。
(経験からいってこっちのほうがうまく出来る・・とかの、職人的でOK)

特許の書き方が国によって違うといっても、
「特許請求の範囲」が前に来るか後にくるかとか、
発明者=出願人かそうでないかのささいな違いだけです。
特許を読み慣れてくると次のような手順でわりと早く読めます。
一般的には、最後とかに図面が付いてればまずそれを見て、
あと真ん中の一番長い欄「発明の詳細な説明」のところを、「特許請求の
範囲」と見比べながら読むとわかりやすい・・・とされています。

あと、引用文献をたどりたい時ですが、
大抵の場合、特許出願人本人はバッチリな先行文献を
引用したりしません(新規性が疑われる)。
大抵の先進国では、審査主義を取っているので、
審査官による引用文献をしらべるといいです。
そのためにも、活字のきれいさ(古いのは読みにくい)からも、
審査前の「公開公報」(A)よりも、有れば、
審査後の「公告公報」・「特許公報」(B)を取った方がいいですよ。
(番号索引でさがしますが、文献によっては(B)はでてない場合もあります)

長くてすんまそん。
22出願するときは・・:2001/08/14(火) 12:08
特許では理論的裏付けをあまり要求されないという↑の背景には、
実験成果がでたら、裏付けするよりまず他社に先行して出願することが
重要視されることがあるのです・・・
従来あり得ないと思われていたような理屈のわからんものこそが、
新しい科学技術として特許を受ける可能性が高いのです。

科学者たるもの、「それ出願するから明細書書いて!」と言われることが
いつなんどき起こるかもしれませんが、
そんなときは論文と違い引用文献や理論なんてかなり大ざっぱでいいから、
実験の部分と、応用できそうな範囲(代替原料や用途)だけは詳しくたくさん、
そして「すばやく!!」書いてあげてください。

ついでに、書いたあとのことですが、論文投稿、学会は、
教授がいくら急かしても、ちょっとまってあげて下さい。
最低でも出願手続がおわる(1ヶ月くらい?場合により違う)までは・・
大企業ではその辺のスキームがきちっとできてるけど、大学などは
自分自身の学会発表のため特許を許可されず涙をのむ人が大勢います。
やむをえず先に学会発表してしまったときは、30条という手続をすれば
例外規定で大丈夫ですので、
手続する人に学会名(日時、第*回等)のメモを渡して
「30条適用ですから」と念を押しましょう。

マメ知識でした。
23Nanashi_et_al.:2001/08/14(火) 12:18
>>22
30条って出願前1年以内の学会発表でしかも
メジャーな学会だけでないと効かないのでは?
2年も前とかマイナーな学会発表じゃ・・・(ワラ
まあ審査官にみつかんなきゃこっちの勝ちだが
24Nanashi_et_al.:2001/08/14(火) 13:33
>>23
特許が無効に成ります。。。(悲
25Nanashi_et_al.:2001/08/14(火) 13:48
>>23-24
審査官以外に同業他社にもご用心
やはり30条つかいこなすのむずかしそう
学会発表自体が、鬼門かも
26Nanashi_et_al.:2001/08/14(火) 13:50
東京特許かきゃっきょく
おれには言えない・・・
27Nanashi_et_al.:2001/08/15(水) 10:08
あのさ、今時東京特許許可局なんてあると思ってる?(笑)
早口言葉は赤巻紙に限るね!あ、バスガス爆発も難しいね!
28Nanashi_et_al.:2001/08/15(水) 16:16
となりの竹垣・・
29Nanashi_et_al.:2001/08/15(水) 17:20
30Nanashi_et_al.:2001/08/15(水) 17:29
>>25
でも、現実問題として学会発表との競合はあるんでしょ。
じゃあやはり気をつけて30条利用して出願と発表を
両立したほうがいいよ。とりあえずかけこみ発表よりはかけこみ出願。

>>29
2002年からか。早いのか遅いのか・・??
実は、特許庁を有する経済産業省の方が現在も
早く同じ機能を実現させてたり・・なんてことはないか?
できれば今やってるところが知りたい
31Nanashi_et_al.:2001/08/15(水) 17:34
>>30 いまも大学毎にTLOが有る(はず)で、文部は
それ同士を結びつけるそうな。
TLO利用の実例とかどうなってんだ?
理学部事務室にしょぼい担当がいるだけか?
それとも教授に直接ナシつけて学生に書かせるまでやるか?
32Nanashi_et_al.:2001/08/15(水) 17:39
>>31
書くとか書かせるのは教授の自発的意志だろ。
TLOは企業に売り込みする(といっても企業の訪問を待って
座ってるだけで、一般の営業とはちがう)くらいで、
あんまり能動的な話じゃないね
やっぱ教授がやる意志があるかどうかにかかってそう
あともともと企業とコネがあるところはこの追い風に乗ってるかもな
33Nanashi_et_al.:2001/08/16(木) 10:49
56 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/08(水) 14:45
>>16
いい研究が国内では見向きもされないが国外では大きな評価をされるのは何故?
オリザニン、江崎ダイオードから最近のゲノム解析まで。
結局、カネ出す方に物事を見抜く眼がなきゃダメでんしょ(ニガワラ

58 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/08(水) 17:21
>>56 銀行屋からみれば、「技術のノウハウを商品化する努力してる?
つまり特許出願だけど。」と言いたいだろうね。
くそ技術者エジソンがなぜ偉人あつかいかっていうと、
他人からパクった発明を特許権にする力があったからだよ。
特許は審査で人まねがふるい落とされて国のお墨付きを得るんだから、
晴れて特許登録されたらもうそれは融資対象なのに、
みんな適当に「周りが評価してくれない」とうすらぼんやり
感じてても行動につながってない。

ポリマーのノーベル賞の白川さんは特許いっぱい持ってるけど、
イメージ的には貧乏っぽい。
古い体質の大学にいたから国有化されて個人は稼げなかったのかなあ・・・・
これからは国立大学にはTLO(特許手続事務所みたいの)
つくって官属の研究者にも稼がせるし、モチベーションを与える
つもりらしいけど、これで良い発明(=技術)の海外流出が
止まるといいよね。マジで効くのかな?
34Nanashi_et_al.:2001/08/16(木) 10:50
59 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/08(水) 17:37
>>56 なんか話ずらしてしまってすまん。
評価されるといっても、それで海外で親切にお金持たせて日本に
帰してくれたのか?といいたいわけ。
今、ゲノムなんか、米国学者がブラックボックスで
機能もわからぬゲノムを独占使用させろっていってきてる。
それをいま日本(とヨーロッパ)特許庁が防ごうとしてるから、
国は評価してないわけじゃないんだけど、やっぱり
日本の学者自身のアピールベタ(学会の出る杭体質)、
無欲で稼ぐ手段を知らないこと、が
目立っちゃってるよ。
日経新聞なんか毎回そんな話ばっかり(それで株価があがったり
下がったりしてるんでみんな必死)なのだけど、
当の学者はあんまりわかってないんだよね・・・・。

61 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/15(水) 19:37
大学ではなく、個人の能力で評価される時代になりつつある。
このことに、どれだけの人が気づいているのだろうか?
恐ろしい。

62 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/15(水) 21:42
>>58
自然現象の発見は特許にならない
35Nanashi_et_al.:2001/08/16(木) 10:58
↑たしかに自然現象の発見自体はならないけど、
そこを用途につなげれば大丈夫、いける。
野生動物の観察→家畜・ペットの飼育に応用できると書くとか。
カミオカンデ→ICチップ書き込みはムリか(笑)

今はムリ目にみえても、あとで誰かが無断で持っていったりしたら
マズイでしょ。特許をおさえてれば、かなり発展させた応用技術でも、
基本特許が生きてる間は、いちおう断りとか、菓子折とか、
うまくいけばロイヤリティとかをくれるはず(そのための権利)。
36Nanashi_et_al.:2001/08/16(木) 11:19
どうやっても使えなさそうな自然現象の発見を
特許らしく書いてみるネタ

○槻教授の人魂看破→科学教育教材としての利用
37Nanashi_et_al.:2001/08/16(木) 11:29
蚊が注入するかゆい物質の解明→→


→抗血栓剤(血をかたまらなくする)
38Nanashi_et_al.:2001/08/16(木) 13:43
30条、いまいちよくわからん。
論文出してから特許出願して認可されたけど、こんなことって普通あるの?
39Nanashi_et_al.:2001/08/16(木) 13:59
論文「の掲載(掲載誌発行日)」よりも、
出願が時間的に早ければ問題なしOK。
学会発表も、レジメ集の発行より発表日時よりも
出願が時間的に早ければよし。

あとは審査官が運良く見落としてくれたとか・・
(審査官はCASとかで探したのだけ読むので、
業界紙を全部が全部読んでるわけじゃない。)
40Nanashi_et_al.:2001/08/16(木) 14:10
つまりこんな感じなら大丈夫だな
論文投稿→→→→掲載
−−−−−−出願→→→→出願公開→審査請求→審査→特許登録
41学会だったら:2001/08/16(木) 14:16
学会申し込み→レジメ原稿提出→レジメ集発行→当日発表
−−−−−−−−−特許庁へ出願→→→→→→→→→→→→出願公開

これなら大丈夫。
つまり、不特定多数に知られる前に特許庁へ出願しろ、ってこと。
さもなくば、確信犯で出して審査官がへぼいことを祈るだけ。
4230条だったら:2001/08/16(木) 14:38
>>41が30条適用だったら
当日発表→→(1年以内に、30条適用と指定の上)特許庁へ出願
でも大丈夫だね。

但し、油断して出願までに他のマイナー学会にも
発表したりしないこと。
それから、出願人本人が特許庁へ出向くことって少ないから、
郵送だったら書類が庁に到着した日、
人づてだったらその人が庁に行って提出した日が
出願日になることに注意。
4330条だったら:2001/08/16(木) 14:45
訂正
先にレジメ集が発行されるなら、レジメ集発行から一年以内ね
(大抵の場合学会初日から配られるから学会初日=発行日だと思うが、
学会によっては違うのかも。
審査官はレジメ集の奥付等で判断するらしい)
44Nanashi_et_al.:2001/08/16(木) 15:09
どうやっても使えなさそうな自然現象の発見を
特許らしく書いてみるネタ(つづき)

昆虫の交尾行動解明→→


→→人畜無害な害虫誘引剤・誘引物
45Nanashi_et_al.:2001/08/16(木) 15:19
人間の生後半年くらいまでのウンチはふつうあまり臭くない→→

→→排泄物臭気センサーである乳児の健康診断器
46Nanashi_et_al.:2001/08/16(木) 15:50
巨乳は良く揺れる→→

→→今にはじまったことではないので特許になりません(ワラ
あえてやるなら、揺れを測定し数値化する巨乳判定ゲーム装置
47Nanashi_et_al.:2001/08/16(木) 23:57
なんか他にネタないかな
最近初めて観測された現象で

ヒートアイランドとかどうだ?
48すまん!!!:2001/08/17(金) 12:53
>>23,42
学会発表の30条で許可されるのは「6ヶ月」以内だったよ・・・
国内優先権とまちがえた・・・・
みんな!!!「6ヶ月」だ!!!!!!!!!
つられてまちがえないでおねがい・・・
レジメ発行等で公開される前に出願手続終了したやつには
必要ないぞ!!!!!!
49Nanashi_et_al.:2001/08/17(金) 15:44
・例えば、私の同僚の教授の下で博士号を取った学生が2人いた。
男性と女性が1人ずつで、年齢は24歳〜25歳程度。彼らが卒業する時は企業からの
offerがすごくて驚いた。
初任給が1000万ちょっとで、ストックオプションもある。さらにストックオプション
というのが当時の価格で数億円。
彼らは新入社員で、まだ何もやってない。それでもこれだけのofferがある。
50Nanashi_et_al.:2001/08/17(金) 15:44
詳しくは
http://ne.nikkeibp.co.jp/NE/2001/010813/mokuji.html
(中村修二氏の激白:日本の技術者が浮かばれるために)
51Nanashi_et_al.:2001/08/20(月) 12:12
定期age
52Nanashi_et_al.:2001/08/21(火) 10:03
最近のニュース
http://www.hotwired.co.jp/news/news/technology/story/20010820301.html
海賊?達による知的財産権侵害でゲームボーイアドバンスがあぶない!
(ただし、今のところテレビゲームは著作権で扱うことが多いので、
工業所有権(特許など)とはちょっとちがう?)
53Nanashi_et_al.:2001/08/21(火) 10:08
もういっぽんいっとく?
http://it.nikkei.co.jp/it/top/topCh.cfm?id=20010819eimi099919
安価な遺伝子解析ソフトの国内販売。
これで遺伝子特許の出願増加?。
54Nanashi_et_al.:2001/08/21(火) 11:16
>>53
暗号解析と遺伝子解析の業務提携とはすごいね。
解析セオリーを確立したら特許化するらしいけど、
どんなセオリーだろう?
創造神の言語解析っぽくてロマンが漂うね(現実は
もっと味気ないかもしれんが・・・)

これと組み込みウィルス(ベクター)ナシで切り貼り出来る
(又は核酸鎖を高速で合成して一本丸ごとつくる)
技術ができたらいよいよ・・!って感じだね
55Nanashi_et_al.:2001/08/21(火) 17:23
NAGOMI age
56Nanashi_et_al.:2001/08/24(金) 10:11
>>47

ヒートアイランド現象って、夜になると山側に移動して熊谷の気温上昇に寄与してるって
ほんとかな??
57論文2からコピペ:2001/08/24(金) 10:18
名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/22(水) 14:41
http://ebi.2ch.net/test/read.cgi?bbs=rikei&key=986918701
論文パクられました

先に書いたという日付の法的証拠をつくるには
特許出願が有効らしい

8 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/22(水) 18:32
海外での「論文応募前に特許」はぜひ日本でもスタンダードに
してほしい。自分が一番最初にやったという日付が確定できる。

特許庁の出願課では親切なおじさんたちが待っている
03−3581−1101(代:イタ電厳禁)
最寄りの駅は銀座線の虎ノ門、日比谷線と丸の内線の国会議事堂
南北線の山王溜池、千代田線その他の霞ヶ関
霞ヶ関ビルのすぐとなりだ!

http://ebi.2ch.net/test/read.cgi?bbs=rikei&key=997237429
にもコツがあるぞ
論文手直しした出願書類と3万円くらいとはんこもって急げ!
58論文あれこれパート2からコピペ:2001/08/24(金) 14:05


12 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/24(金) 12:57
>>8
特許は企業じゃ当たり前だし手続きも会社がやってくれるよね。
大学はサポートしてくれないの?

13 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/24(金) 13:30
>>12
基本的に、権利の持ち主になりたい人自身が権利取得手続するのが
民主国家だからね・・

だれも黙って手伝ってはくれない。
これが大学にいる研究者にとって一番の問題でしょう。

自分で「弁理士(=代理人。特許のことなら全部やってくれる)」を頼む
(手数料が決まっていたが、最近の法改正で下限が撤廃されたらしいので、安いとこ
を探す)か、
主な大学にはTLO組織というお手伝い組織(名前は大学毎に
いろいろ違うみたい)ができているらしいので
それを使う(ただし出願人に大学が連名で入るかも?)ですが・・??

一番安いのは自分自身でやることだろうね。
庁の人に聞いたり、過去の似たような
発明の「公報」を参照しながら要領をマネして
グラフを入れ替えたり。

14 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/24(金) 13:37
キーワードが「特許出願支援」
http://google.yahoo.co.jp/bin/query?p=%c6%c3%b5%f6%bd%d0%b4%ea%bb%d9%b1%e7&hc=0&hs=0

でさがしてみたら、

http://www.joho-miyagi.or.jp/plat/023.html
東北大学には出願支援組織があるね。

東京の発明協会(発*学会というぱちもん組織とまちがえないこと)は
http://www.mydome.jp/inform/v_guide/guide/ab/abn01.html
無料でいろいろなサービスがうけられそう。
59論文あれこれパート2からコピペ:2001/08/24(金) 14:07


15 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/24(金) 13:47
さらに苫小牧大学?

http://www.tomakomai-ct.ac.jp/mech/mech/teach/teach.htm

高知工科大学
http://www.joho-kochi.or.jp/johosi/0006/renkeicenter.html

福岡大学
http://www.econ.fukuoka-u.ac.jp/venture/media/2001/20010306nikkei.html

16 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/24(金) 13:49
>>12

これが究極!!!!!
特許庁お墨付きTLO組織リンク集!!!!!
http://www.jpo.go.jp/link/tlo.htm

17 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/24(金) 13:51
>>16
だから・・・TLOは大抵2〜3の大学をあわせて担当する学外組織だし
出願支援というよりは、できあがった特許を企業に売り込む
営業部なわけよ。

18 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/24(金) 13:54
>>17
でも出願支援を兼ねているところもちらほら有るよ。
例えば、早*田のとこは、
発明メモ(出願書の種になる)をダウンロードできるし、学内での提出先の
流れも書いてある。

19 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/24(金) 13:57
>>18
いいけど、わかりにくいし、なんか「金は
どこから出たんだ?職務発明だろ?とっとと
大学に権利を譲渡しろヨ」って感じで・・・(げっそり)
大学と個人の連名で出願させてくれないと個人が全然儲からないYO
20 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/24(金) 14:10
別途、学内規定で、譲渡すれば手当や報奨金、査定加算などが
あるなら儲からないわけじゃないしつかえるじゃん

21 名前:Nanashi_et_al. 投稿日:2001/08/24(金) 14:15
良く読むと大学と協議して持ち分を(50%とか)
決めるってことらしいよ。
そんでも、研究資金のなかの私的財産の割合とか書かせるのは
気持ち的に厳しいものがあるな。
交渉結果は大体どのくらいの%になるもんなのかな?
61Nanashi_et_al.:2001/08/24(金) 14:23
弁理士について
http://cocoa.2ch.net/test/read.cgi?bbs=lic&key=981733546
とりあえず2CH内ではこんなとこだが、煽りスレっぽいな

外部の特許掲示板(ここのライバル?)
http://www.nisjp.com/wwwboard/
カレー特許が大問題らしい・・・
62Nanashi_et_al.:01/08/27 10:13 ID:OYMn0cQs
最近の話題
http://www.patentsalon.com/でも中村青色LEDは大評判
企業をやめてからの申請が多い米国特許事情
http://www.jij.co.jp/topics/20010824c.html
63Nanashi_et_al.:01/09/04 13:53 ID:PV2OK70k
いきのこり万歳age
64Nanashi_et_al.:01/09/06 17:19 ID:oJ2/ABrg
結局、「職務発明」ていう言葉が強すぎるのが悪いと思うけどね
企業(大学)をやめてからの申請が日本で
肯定的に受け取られることはあり得なそう。
(悪者とか泥棒あつかいになりそうでなんとなくいや?)
かといって「職務発明」の報酬も低すぎる。ここらに問題がある。
65Nanashi_et_al.:01/09/12 10:57
テロで軍事がクローズアップされているが
兵器関係にも特許出願があることに
気付いている人は少ない
66論文あれこれからコピペ:01/09/13 16:56
89 名前:Nanashi_et_al. :01/09/12 21:37
>>87
NATUREに変えれば?

俺も今日submitした、Webから。Phys.Rev.Lett.だが。

90 名前:Nanashi_et_al. :01/09/13 11:51
しつこいようだが投稿前に特許出願

91 名前:Nanashi_et_al. :01/09/13 16:41
30条適用により掲載後に特許出願した。

92 名前:Nanashi_et_al. :01/09/13 16:47
よっしゃ!
余所にパクられたときも攻撃できるよう日付確保完了や!

・・って論文掲載も30条適用できるの?
学会だけかとおもったYO!

93 名前:92 :01/09/13 16:54
ごめん、論文誌も30条適用でいいらしい
http://www.jpo.go.jp/shoukai/reigai/reigai.htm
67Nanashi_et_al.:01/09/29 09:22
いざ特許書こうとして、検索したら先願特許あり。
こういう場合、ちゃんとみんなは
「うわっ激しくがいしゅつ!!」って言ってるよね?
68Nanashi_et_al.:01/10/01 16:34
そんな元気ねえよ。「とほほ」
ていうかそこを回避するのが腕ともいう
69 :01/10/07 17:40
質問なんですが、コンピューターのある仕組みで特許を取りたいと考えた場合、
取得までの道のりってどうなっているんでしょうか?ちょっと気になります。

調べるところ、登録するところ、費用、などなどなど
70Nanashi_et_al.:01/10/08 23:44
名スレあげ
71Nanashi_et_al.:01/10/09 11:34
>>69
http://www.jpo.go.jp/info/tt1210-037_qanda_a.htm#No,2
http://www.jpo.go.jp/info/tt1210-037_qanda.htm
あたりを読んでみて。あとは>>2-4あたりにもリンク集あり。
登録費用は特許庁だと試算ページもあるみたい。
あと人に相談に乗ってほしいときは「弁理士」。
72くだらない質問3スレからコピペ:01/10/09 11:51
493 名前:Nanashi_et_al. :01/10/09 11:24
発明の法律上の定義は特許法第1条になされており、
「自然法則を利用した技術的思想の創作」となっている。
また、特許をうけるためには、新規性・進歩性のほかに、
産業上の「利用」可能性
が問われる。
だから、「利用」ってところが発明と発見のちがいにおける
キーワードですね。
発見はただ見つけただけ。発明はそれを利用して
なんか少しでもさらに人間が努力をつけくわえればいい、と。
製薬でいえば、発見は生薬からの抽出、同定まで。
発明はその先、
産業的合成法の確立とか、生薬抽出方法でも
単なる職人の手作業じゃなくて
工場のラインにのせられるようにするとか、
生薬にたよらない
新薬合成(スクリーニング結果)とかでしょうね。

現在の法的定義によれば、アラビア数字は発明といえるか
どうか微妙っぽいが?
当時にとっては発明かもね。
73Nanashi_et_al.:01/10/17 10:03
日亜age
74Nanashi_et_al.:01/10/20 23:26
75Nanashi_et_al.:01/10/30 17:34
定期age
76Nanashi_et_al.:01/11/06 15:12
なんか良いネタない?
77Nanashi_et_al.:01/11/06 15:26
ここ見てる弁理士&受験生ってどのくらいいるんだろ。
78Nanashi_et_al.:01/11/06 16:10
弁理士や受験生は当然受験とか資格の方に行ってると
おもいます。ここは理系研究者とかにも
わかりやすい特許トピックということで
一つお暇な受験者でも弁理士さんでもいらっしゃれば
ネタ振りよろしく〜
79Nanashi_et_al.:01/11/06 22:08
ビジネスモデル特許とかネタにしません?
80Nanashi_et_al.:01/11/06 22:10
大学にいて特許出す奴は負け犬。藁藁藁
81Nanashi_in_vitro:01/11/06 23:19
>78
 資格板は変に荒れてるから、近づかない方がいいよ。
人間の見ちゃいけない部分を見ちゃった気がして、
後悔してる。
82Nanashi_et_al.:01/11/07 00:15
>>79
ああ、最近話題にならないね。
昔は総合PC雑誌まで記事に書いてたのに。
日本人は熱しやすく冷めやすいというところでしょうか。
実際、どのくらい出たんだろうね。
83現役特許課員:01/11/18 13:08
>>79,>>82

 そりゃ話題になりませんよ。
 だって、もう発明のネタが飽和しかけているから。
 これからは、出願済のビジネスモデル特許の改良発明や
登録特許の権利行使の方が話題になりますね。
84実用新案の現状:01/11/18 13:26
 現在でも法律上「実用新案法」は存在する。
 しかし、中身は’93年以前と現在とでは異なる。
 ’93年以前は、審査請求を行なった後、新規性や進歩性の審査にパスしたものが登録になったが、今は書式がOKなら過去に先行技術があろうがなかろうが全て登録になる。登録後に先行技術が見つかれば、権利行使した方に損害賠償責任があるから、危なっかしくて使えない。
 政府が本気で科学振興を考えるのなら、実用新案法を’93年以前の姿に戻すのが、拙者としては妥当と思える。
85Nanashi_et_al.:01/11/19 13:08
>>83
「ビジネスモデル特許」って、○経新聞がア○ゾン見てがんがん煽って書いたから
経営者とかの目に触れて出願が増えたそうだけど、
特○庁の方はほとんどそんなことを言って煽ってないし、困惑の色が見える。
というのは、ビジネスモデル自体は特許にならない
(特許法第1条「自然法則の利用」にビジネスモデルがあてはまらない)ものだから。
CS(コンピューター・ソフトウェア)、つまりアルゴリズムの部分(自然法則に
ぎりぎりひっかかる)にかなりの新規性がないかぎり、
「客にセルフサービスさせる」とか「客を待たせないで商品を提供」とかいうところは
自然法則と全く関係ないから、29条柱書きで殺される。
「すでにまとまった特許群が出来ている」とか「出せば通る」とかは○経がつくった錯覚に近い
(すくなくとも、地道な技術研究ヌキで思いつきで出したのにビジネスモデルだからって
異議もなく登録されたのは、なにかのまちがいでないかぎり、ないはず)。
沈静化するのも当たり前ではないかと思う。
8685:01/11/19 13:12
というわけで83さんにはげ同!

>84
要するに、特○庁からみれば、
「実用新案だとお金が安いわりに手間は同じで損なので、もう全部特許に
してください」
ってことじゃないかと・・W
でも今の実用新案って、
主婦発明家が特許管理士とかのあやしげな人の食い物になるスキを残してるから
思い切ってなくしてもいいかもしれないね。
8785:01/11/19 13:16
最近気になるのは、地下鉄に張ってあるポスター
「特許ナンタラアドバイザー」
これってどんなもん?弁理士ではないんでしょ?
まさかまた発○学会暗躍???
のわりに特○庁HPでのIPDL検索をガイダンスとか、それらしいことを
言ってるんだよね・・
88Nanashi_et_al.:01/11/19 13:18
自然法則マンセー
89 :01/11/19 18:43
民間資格だろ?
別に発明学会はあやしくないし。
9084:01/11/19 22:59
>>86
 実用新案全廃ぃ、とんでもない。
 中小企業には、旧実新信奉の技術者は結構いますよ。
 むしろ、特許はPCT出願のみとして世界に通用する高度な技術思想だけ特許にすればよいと思う。
 旧実新復活のもう一つの意図としては、外圧で廃止させられた「要旨変更の補正」をハーモ枠外で復活することがあります。
 「新規事項追加禁止」の�!E(K后3cv@Gィ簽~ワ$P2フ補正制限は、大量出願の日本の発明者の気質と反するところがあると拙者は考えます。
91Nanashi_et_al.:01/11/19 23:14
>>87
「特許情報検索アドバイザー」のことでしょうか?
 これは、(社)発明協会が養成しているものです。
 たしかにIPDLを使った指導もします。
「特許流通アドバイザー」も経産省系財団法人が養成です。

 かたや
 「特許事業化アドバイザー」とか「ネーミングライター」
 というのは、発明学会系の純民間資格。神通力なし。
92Nanashi_et_al.:01/11/22 11:20
>>91
ありがとう、なるほど。流通と情報検索のアドバイザーを別に
協会で養成してるのね。
そんで学会は事業化、ネーミングね・・だんだん苦しそう
>>89
それ自体は他の団体ほどあやしくないつもりかもしれないが、
特許は成立までに煩雑な手続が必要なので、
主婦発明家が迂闊なアドバイスを受けて、出願前に発明自慢の自費出版したりすると
自分で自分の首を絞めることになる。そんなアドバイスを受けた主婦にとっては
結果的に「ひどい団体!」となるでしょ?正確におぼえてはいないが、
「発明学会」ではそんなもめ事があったらしいと聞いたおぼえが・・
協会は官製だけあって、その辺のことは大丈夫でしょう。
ただ、学会ほどバイタリティがないかもしれないけど。
93Nanashi_et_al.:01/11/22 11:38
>>90
ただ、役所というのはどこでも、一旦やめたのと同じことを始めたり、
始めたことをきっぱりやめたりという180度転換がなかなかできないところなので
(大臣や知事あたりに「じゃあなんで以前そんなことしたの!?」といわれ絶対つぶされるらしい。
例外は外圧があったりとかよっぽど世間を騒がせた例だけのようです)、
今後全く同じ実用新案制度が復活することは、ほぼ絶対ありません。
要旨変更の補正(なんか、途中で文字化けして読めませんが)も、
昭和18年以来そんなものがOKだった試しはないと思われるのですが・・
まあ拙者とおっしゃるくらいで江戸時代から生きてらっしゃるなら今とは
違った時代もご存じなのでしょうか?

ただ、法律の世界で、いったん証言したことを、理由もなしにあとから変えることが歓迎される分野な
んて、ないでしょう。
正々堂々趣旨一貫、これが掲示板でも特許でも理想だと思います。少なくとも、建前だけでもそうあ
りたいものですね。
94Nanashi_et_al.:01/11/26 15:35
ここage荒らしされてるのでは?
9584=90:01/11/27 23:08
>>93
 貴殿は特許は一旦出したら修正できないものと思い込んでいるが、甘い。
特許や旧実新は、拒絶理由なしの一発登録を除いて、修正=補正が付きもので、そのための手続補正書という書式もちゃんとあります。
それも1993年以前と1994年以降とは補正の自由度が違います。
1993年以前は「要旨変更がなければどんな補正でも可能。」最初に書いていなくても、後に後知恵のように効果をつけて登録できたのです。
しかし、1994年以降は、「New matter=新規事項 追加禁止」なのです。
欧米では半ば「New matter 追加禁止」は常識なのですが、
日々の業務や雑用に追われ忙しい日本の中小企業の技術者にとってこの「New matter=新規事項 追加禁止」は非常に酷なのです。
 そうした立場から考えても、実用新案法の改定は大失政で、1993年以前以前の姿に戻すのが妥当と思います。文字化けしたのは主にこの部分。
9695のつづき:01/11/27 23:57
 ただし、侵害、非侵害の民事訴訟は別。
 「包袋禁反言」と言いまして、補正を行なって請求範囲を縮小し、後になって補正前の広い請求範囲を元に侵害と主張することはできません。
 だから>>93さんのおっしゃる”法律の世界でいったん証言したことを理由もなしにあとから歓迎されることはない。”ということは特許関係の民事訴訟では正解です。
 ただ、特許・実用新案の出願→登録は特許庁への手続を定めた純粋な行政手続法です。
 らい病対策の行政手続法である”らい予防法”がハンセン病患者の基本的人権の尊重にもとるという理由で廃止されたように、
技術者の思想・良心の自由にもとる現在の実用新案法も同様に”法改定できない域”ではないと考えます。
97Nanashi_et_al.:01/11/28 12:01
良心の自由?
その場その場で良心というものをころっと変えていいみたいで、
なんだか変な表現ですね。

まあ、あなたほど理解のないかもしれない自分には
らい予防病ほど現実用新案法で人権侵害される人がいるか
よくわからないのですが・・
出願すれば費用も少額で一応登録までこぎ着けることができるということで、
中小企業にも受けが良いと書かれた新聞記事をみたような気がします。
98Nanashi_et_al.:01/11/28 23:55
>>92
 (社)発明協会はとかく個人には冷たいです。
 例えば、特許庁の先行技術資料に使われ、¥2500で自分の”先アイディア権”を主張可能な「公開技報」というのを発明協会は発行しているが、発明協会のHPでは全く紹介していないです。
 こんな状態だから、発○学会系の「知的所有権登録商法」が社会問題になると思います。
 なお、「公開技報」は、”先にアイディアを考えたこと”が実質証明されるだけで、特許・実用新案のように差止請求権はありません。
 名誉欲だけのヨタ発明家をくすぐる効果はあると思うので、発明協会はもっと”公開技報を宣伝”して競争原理で”知的所有権登録商法を潰す”べし。
99Nanashi_et_al.:01/11/29 00:01
誰でも思いつく特許ほど威力が大きいです。
誰でも思いつかない特許なんか誰も使わないから。
10084:01/12/02 23:09
>>64
 たしかに、中村修二氏級の発明なら「対価が低い」というのは妥当なところだろう。
しかし、今、世間は中村発明狂奏曲に踊らされていると違うかと私は思う。
職務発明を規定した特許法35条についても、「対価は従業員と使用者との契約で規定できる」ように改正する動きがある。
私は、これに賛成だが、改正するなら現規定を改正後に留保することのない全面改正とし、
さらに特許法2条の「技術的思想の創作のうち高度なもの」も厳格に運用して欲しいと思う。
”高度なもの”でないものは、実用新案法(もちろん旧法復活)を適用し、職務発明も今の特許法35条を維持すればよい。
”高度なもの”の基準としては、日本だけでなく海外にも先願があることで、あろう。実際、日本の特許庁の電気関係の審査官は海外特許を殆ど参照していないようだ。
それゆえ、特許は、日本1国のみを保護対象とするものは止め、PCT(国際特許条約)出願のみとするのも一案と考える。
101Nanashi_et_al.:01/12/03 00:42
>”高度なもの”の基準としては、日本だけでなく海外にも先願があることで、あろう。

先願があるのになんで高度なの?
日本1国のみを保護対象とするものは止め、PCT(国際特許条約)出願のみとする
っていうのも意味不明。もう少しきみ勉強して。
102 :01/12/03 01:20
>先願があるのになんで高度なの?
どういう意味ですか?
103Nanashi_et_al.:01/12/03 11:01
84は要するに煽りやさんですか?
なんか、資格板か特許村あたりの流出してきたようにも思えるのですが、
ここは技術者さんの板ですから、制度の不備を皮肉っても、
みんなそもそも基本的制度さえどうでもいいのかもしれませんよ。
もうちょっと、皮肉は皮肉、自分の意見は意見、事実は事実とわかるよう
自分で整理して分けて書かないと、102さんのような質問も来なくなって
スレが死にます。
104Nanashi_et_al.:01/12/03 12:11
今、実用新案では「高度」という規定はほとんど実効していない。
実用新案と特許の区別にもっとも効いているのは「形あるものだけが実用で出願できる(大意)」という規定だ。
つまり、化合物(液体だったり粉だったりする)、配合物、製造方法も一緒に
しっかりおさえておきたければ実用新案は使えない。
それを無視して「高度」規定になぜか思い入れがあるらしい84につきあうことはないと思われる。

101の疑問はもっともだとおもう、「先願があるのになぜ「新規性・進歩性」があるといえるのか?」とよめば。
素直に84の100書き込みをよむと、「おまえら猿まね日本の恥を無駄金払っても外国でサラして来い」となる。
深読みすると、84は電気の企業で、研究費もかけずに外国特許庁相手に強弁でうまくマネ(本来の発明者の意図は二の次で、
もしかしたら法の目逃れで実用化できるかもしれない)特許をとれれば儲けもんだと思ってるとか、
または日本特許庁や代理人として手数料のタダ取りをもくろんでいるか、だろう。
102は84の「高度」のこだわりにふりまわされてしまっているようだ。

100書き込みで引用されている64は、引用されたわりにロクにネタにされてもいないので
よくわからないが、中村氏にとってはそれが目指す姿なのだろうとは思う。
105101:01/12/03 21:39
104の指摘通り、一言で言うと、
技術水準は先願の発明(及び学術的研究による発見)により常に塗り替えられていく
ということ。

さらに特許化される発明のレベルは国によって様々。
まず出願されているものがすべて高度なわけではないので
先願=高度というのが意味不明。

先願があるのが高度の基準だったら、どうやって新発明に特許権を与えるのさ?
あなたの発明は外国に先願がありません。だから高度じゃありません。
拒絶です。って特許庁は拒絶理由通知打つの?

84はPCTも勉強してね。
あんたの相手するのって時間の無駄だから。
106Nanashi_et_al.:01/12/04 22:16
ベンチャーで開発したソフトウェアが特許を侵害している可能性があるのですが、
無料相談とか行っても、侵害かどうかの判定は出来ないと言われてしまいます。
バシッと判断してくれるような方は居ないでしょうか?
やっぱお金払って弁理士さんに頼むしかないんですかね・・・
107Nanashi_et_al.:01/12/05 01:11
>106
特許庁へ逝け。判定制度があるぞ。法的拘束力はないが。
108Nanashi_et_al.:01/12/06 00:30
弁理士さんにも、レベル又は対応に差があるので注意!
信頼できる弁理士さん又は弁護士さんに相談するのがベスト。
なお、できたら2人以上の人に鑑定を依頼するのが良いでしょう。
109Nanashi_et_al.:01/12/06 00:58
>106
・弁理士さんに相談する前に、自分で検討してみては?
・とりあえず、相手の特許の請求項を構成要件ごとに区切って、
自分のところのソフトウェアに当てはまるかどうかを検討する。
迷いがなく全て当てはまれば、特許侵害と言えるのでは?
・当てはまるかどうか自信がなければ、弁理士さん、弁護士さんに
相談をすればよいのでは?
・さらにその前に、審査経過を特許庁のホームページで見るべし。
 もしかしたら、異議申立てで取り消されているかも?
 それならラッキー!!
110Nanashi_et_al.:01/12/06 01:04
>誰でも思いつく特許ほど威力が大きいです。
>誰でも思いつかない特許なんか誰も使わないから

特許庁は技術の本質を理解していないから、”当業者には当たり前”
の内容がしばしば権利化されて大迷惑

そもそも審査が信用できないから、陳腐な”公開”特許による警告(保証金請求権)
対応にも大きな労力を裂かなきゃならない

産業の促進という建て前が全く反映されていないよ

進歩性の厳密な適用や、虚偽内容の特許に対して罰則を厳しくしてくれ
111Nanashi_et_al.:01/12/06 01:15
109のつづき
・当然ながら、異議決定公報(間違っているかも?)を見るか、
 登録後のホータイを取り寄せて、内容を検討する必要があります。
112Nanashi_et_al.:01/12/07 08:53
>106

そのソフトウェアを改良して、改良発明ということで特許化。
侵害してた特許とは利用関係になるので、クロスライセンス契約という方向に
話をもっていくというのはどうかな?
113Nanashi_et_al.:01/12/07 11:43
>110
ひゃくとおばんゲットおめでとう
でも警察だって特許庁だってぜんぶの官庁で人員削減しまくりで、
罰則(=法律=お題目)だけならいくらでも厳しくできるしそうなってるのに
だからといって訴えてすぐとりあってもらえるとは限らない。
まあアメリカ型訴訟社会で自助努力しろってことでしょう。
114Nanashi_et_al.:01/12/13 10:24
審査処理期間短縮のシンポジウムというのがあったらしい。
こういう場合はあのアメリカがずっと劣等生扱いらしい。
出願後すぐに公開もしないから付与前異議もできないし、
ずさんな審査で訴訟費用がむちゃくちゃかさんでいるっちゅう試算もあるようだ。
どうするつもりかね>訴訟大国アメリカ。&それを手本にしてる小泉政権。
115Nanashi_et_al.:01/12/13 14:09
また荒らしきてっぞ
116Nanashi_et_al.:01/12/14 17:37
修士・博士論文にも特許、発表後も申請OK

http://www.yomiuri.co.jp/00/20011214i406.htm
117Nanashi_et_al.:01/12/16 02:55
めちゃめちゃ関係無い話なんだけど身近な事で
フィードバックしてる減少って無い?
なんでも良いっす。
118Nanashi_et_al.:01/12/18 00:24
>107
自分の頭の中の思考回路。
でも、特許と何の関係があるの?
119118:01/12/18 00:26
117の間違いでした。
120腹いせポマード:01/12/18 02:19
特許って維持費かかるんだよね?
なんか会社のほうから特許を破棄する通知がきた(汗
121Nanashi_et_al.:01/12/18 09:44
国の機関だけからの出願だと維持費係らないよ。
共同研究の共同出願だと係る。
122118:01/12/18 21:42
企画部が経費を削減しろってうるさいから、
役にたたない特許権は簡単にすてるよ!
123Nanashi_et_al.:01/12/19 10:27
ふう〜特許権どころかまじで景気わるいよ
携帯解約しようかな〜
124Nanashi_et_al.:01/12/25 13:26
卒論など大学の学内発表が30条につかえるようになりました
おめでとうage
125Nanashi_et_al.:01/12/25 16:31
この板の人はあまり見ないと思うけど、経営板にこんなスレあるから参考にしたら?
「特許だけでは飯が食えない 」
http://natto.2ch.net/test/read.cgi/manage/1008254750/
なかなか内容の濃い議論ですよ。
126Nanashi_et_al.:01/12/26 11:16
>125
業界の人がこんなに・・へえ〜

いちおこんなのもあったんで相互リンク
「特許を書けといわれませんか?」
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/bake/1009260557/l50
127Nanashi_et_al.:02/01/07 11:48
定期ageしておこう。
128Nanashi_et_al.:02/01/10 16:31
特許なんてキライだ。
129.:02/01/11 00:15
>>106少なくとも、対象のソフトウェアと、該当する
特許(番号)を把握してください。小さい会社には
「侵害してるよ」などと、漠然としたことを言って、困らせる
輩がいます。
>>104-105 100は、まず、文章自体が意味不明。相手にするだけ無駄。
>>124 30条を頼ることを前提にしないで、出願するつもりなら、出願を
優先してね。発明者と、発表者が違ったりするといつもややこしくて困ります。
ちょっと戻って、>>96 前段部は包袋禁反言と言って言えない事もないのかも
しれないけど、請求範囲を狭めたなら、削ったところについての技術について
侵害の責めを問えないのは、あたりまえ。包袋禁反言なんて言う以前のもんだい
だと思いますよ。
よく見たら、100と同じ人でしたね。レスして損した。 でも、新規事項追加
違反に反対したり、実用新案重視を真面目に唱える論は、ありますよ。
130Nanashi_et_al.:02/01/15 11:46
ううむ
131Nanashi_et_al.:02/01/21 14:26
よそのスレにage
132Nanashi_et_al.:02/02/05 12:41
あっというまにage

なんか変なスレがあるんだけど・・30条適用の。
あれ出願できたんかなあ
133Nanashi_et_al.:02/03/19 01:40
age
134N:02/04/12 01:34
最近、プログラムもこっそり特許で保護するようになったらしいけど、
「自然法則」を使用してるのかなあ?>ワンクリック特許とか
ガリヒソ半導体つかってれば全部おけ?
かなり感覚的というか曖昧。
135Nanashi_et_al.:02/04/14 07:27
圧縮対策age
136Nanashi_et_al.:02/04/14 08:24
ペテントsage
137Nanashi_et_al.:02/04/14 13:26
自然法則の利用っていう条件が要らないとなってるのが
アメリカでしょ。
無理しなくて「自然法則」入れなくてもコンピューター→理系っぽい(数学)で
すでにいいのではないか。
138Nanashi_et_al.:02/04/28 12:07
保全age
139Nanashi_et_al.:02/05/14 03:58
自然法則なんてくだらない定義なくしたほうが民間の常識に合致する。
コンピューターソフトウェアが自然法則を利用しているか
(たんなる人為的取り決めじゃないのか)なんて、
最初から悩む価値ないのに悩まされる公務員がかわいそう。
140  :02/05/14 20:37
でも、たんなる人為的取り決め、はダメだろう。

ダメなものと、OKなものとを分ける基準が必要なわけだが、その基準がなるべく普遍的であるように、という配慮のもとに、自然法則がでてきたわけなのだから、くだらないなんて一言のもとに切り捨てるのは思慮が足りない。

時代の要請で錆付いたものを、それまでの評価もなく全否定するのはいかがなものか。
141:02/05/23 13:05
今実効している基準は、やはり新規性・進歩性であろう。

たとえばSEたちが書いたプログラム。
徹夜続きで時代の先端を先取りしてかいたものがすぐ真似される。
今のSE達自身は、「まねされるようなものを書いたほうがわるい」
「次にまたさらに新しい物を書けばいい」と思っているらしいが。

本当に画期的な仕事なら、それをもっていればしばらく食えるくらいにしないと
人材の無駄遣いだけが進んで、和製ビルゲイツはいつまでも生まれない。
これを保護するために特許があるのではないか?
そうすると、やはり「自然法則」はもうだまって有名無実にするか、
アメリカみたいにさくっと取り払うか、どっちかだとおもうが。
142N ◆4GOO2nSI :02/06/05 20:42
復活上げ
143コピペ:02/06/05 21:03
9 :sage :02/06/05 09:51
特許法第29条第2項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号
(一 特許出願前に日本国内において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明)
に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
というけれど、そんなの出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者を独房に入れて、審査する際に引用する文献をその人に見せて発明できるかどうか実験でもしなきゃ、その時発明できたかどうかなんてわかんないんじゃないの?
複数の発明を組み合わせる動機づけとなり得るもの、として、
@ 技術分野の関連性
A 課題の共通性
B 作用、機能の共通性
C 引用発明の内容中の示唆
等と書いてあるけど、それでは審査官殿に代わりに発明してもらいたいものです。
それとも、くまなく世の中の情報をサーチできれば、審査官殿の仰るとおり、発明は容易にできるものなのでしょうか?
ということは、基本的に検索力が最強ならば、審査官に拒絶されるような発明なんてできっこないのでしょうね
144Nanashi_et_al.:02/06/05 21:06
>それでは審査官殿に代わりに発明してもらいたいものです。
>くまなく世の中の情報をサーチできれば、審査官殿の仰るとおり、発明は容易にできるものなのでしょうか?
>基本的に検索力が最強ならば、審査官に拒絶されるような発明なんてできっこないのでしょうね

なにがいいたいのかサパーリわからん・・
145  :02/06/05 21:11
独房に入れるわけにも行かないので、審査官がその立場になって審査する建前です。

最終的にダメになってしまう前に、独房に入れられた当業者は、引用文献から容易にその発明を完成できないことを申し述べる機会がありますので、そこで頑張って下さい。
相当程度結論がひっくり返ります。
146N ◆4GOO2nSI :02/06/05 21:19
>143(145の補足になります)
あなたは論文誌の査読者に
「陳腐で他のものの繰り返しなのでリジェクトします」といわれたときもそういうことをいって八つ当たりしますか?
「おまえもこのとおりの実験やればわかる」っていったって、競業研究者以外はやりたい研究が別にあるわけです。
「その」分野の「その」研究者が「自分で」その研究のオリジナリティを説明しなきゃだれが他にやるっていうんですか?
世間(すくなくとも業界人)への説明の責任まで含めて研究者なんですからね。
逆に、審査官は、出願料と審査料とひきかえに、発明した研究者も知らないような先行文献も代わりに探してきてくれるんだから、それをみてヤラレタと思ったら、
次はそのデータも利用してもっといい結果を出せばいいわけです。
きちんと、新規な効果があると証明できれば29条2項どころか場合によっては1項も全く問われない筈です。
くりかえしになりますが、研究者としての力量(実験力や証明力や説明力)次第です。
147N ◆4GOO2nSI :02/06/05 21:26
(つづき)
仮にあなたが研究者自身でなく代理人とか、無理な件数ノルマのある会社の研究者で
「明らかな盗作」を無理矢理通さなければいけない立場なら、
苦労して八つ当たりもしたくなるでしょう。
でもそんなときは不毛だから断ります・やりません、と上司・顧客に言えばいいのです。
まあ微妙で自分じゃわからないようなものは
判定する審査官に黙って任せればいいんですし大抵そうしているのですけどね。
馘首がこわいから、理不尽な上司にもなにも言えないイエスマンさんなら、
八つ当たらず自分の持ち場でがんばってねとしかいえません。

というか、審査官は不当に甘すぎる、ものを知らなさすぎるという意見もあるし
審判とかもあるんで・・・・。
厳しい意見になったらすみません。
148N ◆4GOO2nSI :02/06/05 21:34
(さらに補足)
審査官がものを知らない→引用例が出せない→クソ出願も特許する
という意味です。

ま、審査官について一言でいえば、基本的には自分の特許を通してくれて
他社・他人・ライバルのを通さないのが一番「有能」な審査官ですね(笑
149Nanashi_et_al.:02/06/08 05:48
>>2のリンクの検索ページってクソだよね…
150Nanashi_et_al.:02/06/09 01:02
アインシュタインは特許
151Nanashi_et_al.:02/06/12 08:04
>149
官製をつかいやすくすると既存業者の営業妨害になるかららしい
152145(≠146以降):02/06/13 00:27
「容易に発明をすることができた」とは、発明者にとってはかなりの煽りのはず。
ただ、2chと一緒で煽りにマジレスしてはいけない。

条文の言葉や、拒絶理由通知の文言は、普通の日本語のようではあるが、ある意味隠語のようなもので、しかるべく翻訳した後に応答しないといけない。
翻訳者の役を果たす人たち(特許事務所、会社の知財担当)と、うまいこと意思の疎通を図って、良い結果を得てもらいたい。

特許になるかどうかは、その発明の学術的価値の高低とは全く関係ない(←皮肉ではない)ことも知っておけば、多少は冷静になれるでしょう。
153N ◆4GOO2nSI :02/06/13 21:36
>152
冷静なフォローありがとう。
ただ、隠語というのもちょっと秘密めかしすぎのような気がします。

例えば、
36条(記載不備)の指摘は、基準のタイプ別などに沿って厳密にやればやろうと
するほど、技術の実体から乖離して隠語的にみえるものです。(特に経験浅いと)
さらに、わかりやすく拒絶の理由に書いてあっても
補正もせずに意見書で文句だけつけて済ませようとする一部の存在が
話(拒絶理由書)をますますややこしくしちゃっているわけです。

まあでも、最近は電話一本で済む話もありますので、
こわがらないで電話かけちゃえばどうでしょうか?

学術的価値の高い低いに関係ないとはそのとおりですね。>>20参照。
産業的価値ですから、ある意味では職人技でもいいのです。
それをネタにマジレスカコワルーイするのではなく、
「違いを明らかにする」ことを心がけると吉でしょう。
154Nanashi_et_al.:02/06/15 19:16
実施不可能という理由で拒絶査定されて、
その理由が正しい場合、
社内・学内等で冷遇された方はいらっしゃいますか?

出願当時の特許部員とかも、干されそうですよね。
155N ◆4GOO2nSI :02/06/17 08:31
実施可能用件は、36条のなかの1つで、
「実施できるように明細書に書いてある」という要件なので、
これで拒絶査定くらったとしても、
マネッコ的技術なら、
出願当時の技術常識から補足して読んでくれということで
救われることがある。(でも29条との合わせ技で殺されやすい、諸刃の剣。)

どうころぶかわからないのは常温核融合みたいな、ホントなら
起こり得ないとされていたもので、
やってる本人も理屈がわからんままできちゃったっていうやつ。
こういうのが技術としては(たぶん)最新だから29はないが
審査官もどういっていいかわからず、
結局は36条の実施可能で(たとえば追試したけど反応が起こらなかったという
論文でも引用しながら)言ってみるか、
そのまま通すかしかない。追試施設は特許庁にはないからね。
これってどうなったんだっけ?
そしてみなさんならどう判断しますか?
156145:02/06/17 20:57
記載されている条件で核融合が起こりえないことを、確立された自然法則を用いて審査官が言えるなら、「自然法則を利用していない」(上の方で不要論があったな)ので発明未完成(29条柱書)。
仮に説明できなくて特許になっても、どうせ実行できないなら誰も困らない。

それから、明細書には技術をあまりに細かく書きたくないという希望と、実施可能な程度に書かないと特許されないという現実とのせめぎあいがある。
36条違反も結局は人間が判断することだから、必ずしも担当者が冷遇されることはない。
「この程度の記載で特許を取れるなら儲けものだが、これ以上詳しく書かないといけないなら、特許なんか欲しくない」という状況はあるはず。
157N ◆4GOO2nSI :02/06/21 08:20
ちょっとだけレス・・・
基準の柱書きのところには、できるだけ36条のほうでやるようにとあるので
あまりわけわからん度がひどくないばあい
(核融合もそうだとおもいます)は36の実施要件で
やられると思います。ただ、実際の経過がそうだったかは知りません。
分野によっては柱書きのほうを言ってくることも多いですね。

後半についてはやはりそのとおりです。
36で書かされるなら欲しくなかったり、
29で狭められるなら欲しくなかったりと
いろいろな理由でやめてしまうことがあるのですが、
出願料がもったいないのでできればやめたくないですよね。
ていうか、わかってりゃ最初から出さないんでしょうけど。
158Nanashi_et_al.:02/06/22 22:40
N ◆4GOO2nSI :02/06/03 23:10
http://science.2ch.net/test/read.cgi/rikei/1018388298/l50
あの、新規加入による平均年齢若返りはいいことなのですが、
新規加入のみなさんに限って、板全体をおもしろくするテクがてんでなってないです。
思いつきでスレ立てて、途中放棄して立て捨てにしないでね。
1000まで盛り上げるつもりで立てようね。
ここだって、
1が4で自作自演をしないことを誓うまではかなりいいことだが
集計も放棄したのでは・・・。余所の板でそれを防止するためのいやらしい
「1さあん」とかいうコピペがつくられたくらいいやがられる行為ですよ。
コピペアラシが、ここで出てこないのに甘えていませんか?
私の年齢は上の引用先に書いてあるのでココには書きません。
立派なネタ職人を目指しましょう。
思いつきはよかったんだから、あとはちょっとした努力ですよ。
159Nanashi_et_al.:02/06/22 23:58
つーか、30条の例外なんか絶対頼ろうとすべきでないと思うけど。
海外出願のときこの辺は国別になるので相当不利になる。

むしろ、論文は後回しにして、投稿者による特許に限り既出のものでも
受け付ける学会誌に投稿すべきだとおもうけどねえ。

160Nanashi_et_al.:02/06/23 00:01
>>106
微妙に違う方法を開発して、それを出願すれば。
もしそれで特許になってしまったものならもうけもの。

まあ、ソフトだとをブラックボックスを明かしてしまう
損のほうが遥かに大きいと思うけどね。

161145=156:02/06/23 00:46
>>160勘違いし易い罠です

「微妙に違う方法」について、特許を取っても、もともとの他社の特許発明の実施になるのなら、結局、侵害になってしまう。「自分のが特許になっているのだから相手の特許の範囲内ではない」という言い訳は通らない。

「微妙に違う方法」が、件の他社特許の実施に該当しないなら、別に出願する必要ない。

106は、自分の実施しているプログラムが他社特許の範囲内かどうか判別しかねているのだから、「微妙に違う方法」を開発しても、結局その「方法」が他社特許の範囲内かどうか、また悩むことになる。
162Nanashi_et_al.:02/06/23 01:35
話の途中で質問申し訳ないんですが、
例えば卒研をやっていて
自分の考えたオリジナルのアイディアが
非常に上手く行ったとします。
でも、これって論文で発表してしまうので、
特許はとれないんでしょうか?
163Nanashi_et_al.:02/06/23 09:17
162
論文に載る前に特許出願すれば大丈夫。
論文が出た後でも、しかるべき時期にしかるべく手続きすれば、大丈夫(ただし、159の言うようにおすすめではない)。
164160:02/06/23 17:48
>>161
>「微妙に違う方法」について、特許を取っても、もともとの他社の特許発明の実施になるのなら、結局、侵害になってしまう

それは言うまでも無い。だから、そうならないような
「(クレームと)微妙にでも違う方法」を考えろってこと。んでもって
役所により見解を得るために出願すれば(海外でも可)、
ってことね。時間かかりすぎるけど。。。
もちろん範囲を狭める方向での「微妙に違う」では即ダメだけど。

165 161:02/06/24 21:20
役所により見解を得るために出願すれば(海外でも可)

この部分の意味が、(日本語として)よくわかりませんが、
「(クレームと)微妙にでも違う方法」が特許になるかどうかを、先願特許の範囲内か否かの判断基準にしようというのなら、それは危険です。

特許出願は、侵害回避の成否の確認手段になり得ません。

まどろこしく言えば、“ある技術を実施したいが、その技術が他者の特許に引っかかるか否か知りたい”というときに、その技術について特許出願をしても、意味のある回答は得られません。

166親切な人:02/06/24 21:26

ヤフーオークションで、凄い人気商品、発見!!!

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http://www.h4.dion.ne.jp/~gekiyasu/#.2ch.net/
167160:02/06/27 20:41
まず誤解がないように、「(クレームと)微妙にでも違う方法」を
定義しておきます。
手段: 先願≠後発
効果: 先願=後発

>「(クレームと)微妙にでも違う方法」が特許になるかどうかを、
>先願特許の範囲内か否かの判断基準にしようというのなら、それは危険です。

それはそうでも、その後発側の特許成立したとして、それで先願側が
後発側の特許行使は先願側の特許侵害だと訴訟を起こしたら、それは後発側
の特許が成立するかどうかの争いになる。その場合先願側にはキツイ争い
になり、後発側にはその逆となる。ということで、何にもせずにライセンス
交渉をするより良い結果が得られると思いますがね。

>まどろこしく言えば、“ある技術を実施したいが、その技術が他者の
>特許に引っかかるか否か知りたい”というときに、その技術について
>特許出願をしても、意味のある回答は得

そもそもこうゆう問題で決定回答を得るには訴訟しかない。
特許出願はあくまでその前手段。


168Nanashi_et_al.:02/06/27 20:57
ところで韓国にはめぼしい特許ってあるんですか?
100%オリジナルの技術の。
おせーてください。
169 161:02/06/27 22:06
「まず誤解がないように、「(クレームと)微妙にでも違う方法」を
定義しておきます。
手段: 先願≠後発
効果: 先願=後発  」

まず、手段が異なっているかどうかの判断は、想像以上に非常に難しいということが問題の発端です。
それを、あっさりと「定義」してしまっているようなので、161では、“勘違い”という表現を使いました。

「それはそうでも、その後発側の特許成立したとして、それで先願側が
後発側の特許行使は先願側の特許侵害だと訴訟を起こしたら、それは後発側
の特許が成立するかどうかの争いになる。  」

この文章も、真意を測りかねますが、誤解があるようです。
後願の特許権者が、先願の特許権の侵害をしているか否かという問題を判断する際に、
後願の特許権の有効性無効性は、全く考慮されません。
後願者の行為(実際に行った行為であって、後願の特許の内容ではない)と、先願の特許権の内容との対比をするのみです。
繰り返しで申し訳ないけれど、この対比の際には後願の特許の有無、その有効性は全く考慮されません。


まあ、多分「先願とは異なった手段で」特許が取れたのであれば、その「異なる程度」は大であるから先願権利の侵害に当たらないことの強い論拠になるだろう、
と考えているんだと思います。
ですが、最初に言ったように、その手段が、先願と「異なっているのか」、あるいは、「先願の範囲内の限定に当たるのか」の判断が問題となるのです。
170Nanashi_et_al.:02/06/29 00:24
>>168

特願2001−75295
で鍛錬しながら、
http://patft.uspto.gov/netahtml/search-adv.htm
で、Queryに
acn/(KR OR KP)
と入力して、探してみては?

多少、KPにJPが混入してるようですが・・・。

めぼしい特許みつかったら、教えてください。
171Nanashi_et_al.:02/06/29 00:45
172Nanashi_et_al.:02/06/29 11:18
>>169
効果が先願と=で、手段が先願の限定でも特許になるの?
173168:02/06/29 14:09
>>170
thanxです。
もっとも、めぼしい特許は見当たりませんでしたがw

ちなみに水原(スウォン)地方法院の特許判例で1998.6.15にこんなのがあります。

>韓国の水原地方法院は、外国企業が韓国企業を相手取って起こした特許侵害本案訴訟において、
>均等論の考え方を適用し権利者である外国企業勝訴の判決を下した。
>また、同判決では、イ号方法に別途の特許が付与されているとしても
>必ずしも侵害を免れることにはならないと示した。
てっきりウリナラマンセーな判例ばっかりかと思ったんですが
そうでもないようで。
なお、この年は大宇自動車も多数の特許を取り下げており、
韓国の特許出願数の前年比がマイナスだったそうです。
(ソース古くてスマソ)
http://www2s.biglobe.ne.jp/~jkttc/caseweek.htm

韓国の特許出願数は最近また増加しているようなのですが、
日本企業は これを足掛かりに日本のパクリまがいの韓国特許を
洗いざらいまとめて提訴して徹底的に抹消を図るべきではないでしょうか?

ところで先発明主義って
他国に対しても適用できましたっけ?
例えば、ある国ですでに出願しているされている特許は
後から他国が国内で出願しても認可されないとか
174Nanashi_et_al.:02/06/29 14:14
ちなみに
韓国の特許庁への特許出願数は
日本がぶっちぎりです。(アメリカの倍以上)
これじゃ韓国も独自性すててパクリに走るワケだw
http://www.derwent.co.jp/common/skorea.html
175 161:02/06/29 14:40
「効果が先願と=で、手段が先願の限定でも特許になるの?」 
確かに、それだったら厳しいでしょうね。 ただ、手段(構成)が異なっていれば普通は何らかの異なる効果も奏するだろうから、あの分類自体が無理があったのかも知れません。

あの文脈では
「手段: 先願≠後発
 効果: 先願=後発  」
と、云った分類(特に、手段が異なるか否か)をすることこそが、問題の所在であって、
始めにそのような分類をすることは困難である、ということを言いたかったのです。

ところで、
「例えば、ある国ですでに出願しているされている特許は
後から他国が国内で出願しても認可されない」
かどうかは、「他国」が勝手に決めることです。
3流国などは、「輸入特許」といって、国外の発明を最初に導入した人に特許を与える制度もあるようです(韓国はその制度はないはず)。

微妙なのは、出願してから公開されるまでには各国とも相応の時間がかかるけど、その間に似た出願があった場合の
取り扱いで、これは、各国ちょっとずつ違っているようです。




176Nanashi_et_al.:02/06/29 16:16
>>175
なるほど
確かに、完全にイコールってのは、あまり無さそうだ。
非常に良く似てても、完全に同じってのを証明するのは、まず無理だし。
177 ◆4GOO2nSI :02/07/02 22:18
完全に同じことを証明する必要はないのが
審査官や審判官や裁判官。
心証だけでつぶしてきて、「異なること」の立証責任を出願人におっかぶせる。
ここをとおっちゃったあとの、異議(但し利害関係人しか申し立てられない)でもまあそうなんだけどね。

効果が新規ならふつう後願でも特許性をみとめるんだろうが
最近は微妙すぎるものもおおい。
原理的にベストなものが先発にやられてて、
それを単に回避した特許でも
効果として「経済性」(安い代替物をつかえるというが、
単にライセンス量払いたくないだけじゃないの)とか
挙げてきてもなんとかとおったりする。

こういう、主原理は全く同じだけど回避ノウハウの蓄積はあるから
産業界で俺がこの分野を囲い込むっていうのとか、
あと異議出しまくりで裁判を長引かせたりといった、
企業の税金対策も含めたのか金と時間と人材に糸目つけない力押しとか、
みてると、元「純真な理系」としてほんの少し悲しくなる。
ま、仕事の種なので文句はいえません。
178Nanashi_et_al.:02/07/15 09:01
弁理士志望者は余りいないっぽいな
179相互リンク:02/07/16 00:01
http://science.2ch.net/test/read.cgi/rikei/1026241315/l50
「ロースクールに行ってください」

http://science.2ch.net/test/read.cgi/rikei/1018879593/l50
「国家一種」審査官の話あり

弁理士志望理系者もいらしたらぜひ雑談をしてってください
ただ、「今年の試験・・」とかの詳しい話は資格・試験板のほうがよさそうです
180Nanashi_et_al.:02/08/08 00:00
純粋にいい意味で感動した拒絶理由とか、ありますか?
181Nanashi_et_al.:02/08/08 06:23
>>180
商標法4条1項7号
特許管理士w
182Nanashi_et_al.:02/08/10 01:59
青色LEDの件、日亜化学と豊田合成がついに和解交渉に入ったって。
183Nanashi_et_al.:02/08/11 11:37
教えて下さい。

特許登録番号−第3●1●05●号

この番号で、それがどうゆう特許なのかを
調べる事ってできますか?

184Nanashi_et_al.:02/08/11 12:44
>>183
できます
185183:02/08/11 13:24
>>184
そ、そうですか
あの〜 よかったら
やり方を教えてもらえれば
嬉しいかなって・・・・
186Nanashi_et_al. :02/08/11 14:01
>>185
特許庁HPに行くべし
187183:02/08/11 14:37
>>186
逝ってきました!
特許登録番号−第3●1●05●号
での検索のやり方は解りませんでしたが
会社名で検索して解りました。
アリガト
188Nanashi_et_al.:02/08/11 14:47
>>187
ヨカッタネ
189Nanashi_et_al.:02/08/24 09:21
結局、ペストXの米国特許って、なんだったんですか?

http://news.braina.com/2002/0731/enter_20020731_001____.html
190Nanashi_et_al.:02/09/22 01:56
最近、「特許電子図書館」の特許・実用新案検索や意匠検索が
早くなったと思ったのは漏れだけでしょうか?
以前は、公報が画面全体に現れるまでの時間がかなりかかっていたのですが…

意匠検索、もっと多機能にして欲しいなぁ。
ttp://www.jpo.go.jp/ipdl/ipdl_a.htm
191 :02/09/22 09:58
全面見直しをするらしいから、腕に覚えがある人は応募してみたら?

http://www.jpo.go.jp/info/jpohp_renewal.htm
192Nanashi_et_al.:02/09/22 13:17
>>190
昼間会社で検索すると、やたら遅い。
家で夜中に検索するとサクサク。
ついつい仕事を持ち帰ってしまうのが嫌な所だ。
ほんとにありがたいサイトなんだけどね。
193Nanashi_et_al.:02/09/27 12:37
今現在の3大ネタは
「ソフトウェア・ビジネス特許の基準」
「職務発明はだれのものか」
「ドメイン名係争の結果」←どの法律でやるかも含めて
194Nanashi_et_al.:02/09/27 13:06
195190:02/09/28 03:26
>>192
少なくとも、IPDLの意匠検索は速度が向上したことだけは間違いないと思いますよ。
196190:02/09/28 08:30
ところで、最近、豊沢豊雄や、知的所有権協会や、発明学会って、最近、どうよ?
ttp://toyosawa.net/
197 191:02/09/28 12:08
198Nanashi_et_al.:02/10/13 14:28
保守上げ致します。
199Nanashi_et_al.:02/10/14 17:02
age
200Nanashi_et_al.:02/10/20 22:48
保守上げ致します。
201Nanashi_et_al.:02/10/24 02:04
真面目な質問です。
例えば、ある部品が意匠登録されていた場合、
その部品を成形する為の金型を後から出願した場合、意匠登録されるのでしょうか?
即ち、部品本体の意匠と、その部品の金型の意匠は、併存登録されますか?
ご存じの方、ご教示の程宜しくお願い申し上げます。
202Nanashi_et_al.:02/10/26 01:40
多分、部品が知られていたら(意匠登録されていなくても)、金型はダメだと思う。

「知られている形状等から容易に考えられる意匠」っていうのは、拒絶されるんです。これは、法律にかいてあることです。

問題は、知られた部品をみて、それを実現する金型が容易に考えられるかっていうことですが、
金型っていうのは、部品(というか物)を作るためのものであって、金型屋だったら当然、対象とする部品のデザインは調査するわけです。
そして、金型屋であれば、調査して見つかった部品を作るために、金型をどんなデザインにすべきかは当然知っているはずです(普通は、凹凸を反対にすりゃいいのか?)。
ということは、部品が知られていれば、金型屋は金型のデザインを容易に考え付くといっていいと思われますので、上に書いた法律に則って、金型の出願は拒絶されると思います。
203Nanashi_et_al.:02/10/26 01:49
補足

「知られている形状」というのは、金型の出願時に「知られている」という意味なので、
金型の出願時に部品が知られていなければ、部品と金型の意匠権が並存することはありえますね。
204Nanashi_et_al.:02/10/31 00:28
age
205 :02/11/05 05:36
今夜の実況は こちらで

≪ プロジェクト X コピー機 ≫ 02年11月5日
http://live.2ch.net/test/read.cgi/endless/1036440410/
206Nanashi_et_al.:02/11/05 07:23
プラントの製作をしているのですが、なまじ、特許出願すると個人でぱくられたり、他業者から改造型を作られそうな気がしますが・・・・・・?
207Nanashi_et_al.:02/11/05 22:00
ノウハウとして隠し通せてビジネスになるなら、それが一番です。
そういう分野は確実に存在するはずです。

自分が行っている技術を 隠し通せるか否か
他人がマネした場合に 特定できるか否か

この組み合わせ(4通り)を考えるだけでも出願すべきか否かの判断には役立つでしょう。
もっと精密にやりたければ、横軸に時間をとって、縦軸に技術の陳腐化と商品価値をとってみるのもいいかもしれません。
208Nanashi_et_al.:02/11/19 17:31
特許万歳!
209カンダタ親分:02/11/21 22:45
この板でハンパネーくらい有名なコテハンの方はこちらへ来てクダサイ。
有名自慢大会開催中です。ハンパネーーーーーー!!!


 ” (゚Д゚)ハンパネー
http://news3.2ch.net/test/read.cgi/news7/1037382183/l50
210Nanashi_et_al.:02/12/14 04:43
age
211Nanashi_et_al.:03/01/06 02:41
東京リーガルマインドの弁理士講座(書籍含む)って、どうですか?
ttp://www.lec-jp.com/
ttp://www.lec-jp.com/learning/m/index.html
212山崎渉:03/01/11 22:02
(^^)
213( ´D`):03/01/14 01:32
「山崎渉」とか「新半R」っていう単語を、最近、良く見かけるのれすが、
一体それは何なのれすか?
まじで説明して欲しいのれす。
214山崎渉
(^^)