誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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538公三
私の結論の要約は>>476 の最後の文
「『真犯人』石川さんが罪を逃れるために(状況1)の中で、警察の取り調べを約1ヶ月耐え忍び、うそをついて否認したにもかかわらず、誰も庇う必要もないのに、裁判で起訴事実を認めました。これは、不自然です」
です。
この一文を説明するために、それまでの文章は書いています。

私の論法は次の5つの前提

排他律の原則により
(1)石川さんは『真犯人』
(2)石川さんは『真犯人でない』
の何れかが真であり、何れかが偽である。-----(前提1)

石川さんはは前提1の『真』『偽』を知っている -----(前提2)
石川さんは小学校も卒業していないので、法律、社会の仕組みも十分に知らない-----(前提3)
石川さんは約1ヶ月「自白」しなかった -----(前提4)
石川さんは一審で『真犯人』であると供述した -----(前提5)

が正しいなら、石川さんが『真犯人』とすると、
【石川さんは約1ヶ月「自白」しなかった】(前提4)
【石川さんは一審で『真犯人』であると供述した】(前提5)
を勘案すると、不自然だ、と言っているのです。
私のこの論証方法は裁判ではなじみません。それを承知で、腐れ厨房さんと、なしさんが裁判での証拠認定の有効性を論議しているので、別の角度から論じているのです。>>473