誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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476公三
そして、石川さんは起訴され、一審公判になりました。
もし、前述のように(状況1)であるなら公判で
「裁判長、聞いてください。私は確かに法員面調書、険面調書では『自白』しています。ですが、あれは、私の本意ではありません」
と言うはずです。
ところが、石川さんは起訴事実を認めました。
それは、なぜか?

石川さんが『真犯人でない』場合:
理由はたった一つしかありません。
(無実の)自分が有罪になっても構わないと思ったのです。
では、自分が有罪になっても構わないと思った理由はなにか?
それは、誰か(石川さんが『真犯人』と思う人物)を庇ったからです。
それ以外に「自分が有罪になっても構わない」と思う理由がありません。

石川さんが『真犯人』場合:
すでに起訴、公判が始まっているのですから、『真犯人』石川さんに対抗すべき、偽犯人が出現するはずが、ありません。
そこで、罪を逃れるために石川さんがすべきことは、起訴事実の否認です。
それこそ、
「裁判長、聞いてください。私は確かに法員面調書、険面調書では『自白』しています。ですが、あれは、私の本意ではありません」
というはずです。
ところが、石川さんはそう、主張しませんでした。
『真犯人』石川さんが罪を逃れるために(状況1)の中で、警察の取り調べを約1ヶ月耐え忍び、うそをついて否認したにもかかわらず、誰も庇う必要もないのに、裁判で起訴事実を認めました。
これは、不自然です。