1 :
仕様書無しさん:
話の発端となった、前スレ37の引用部分のみコピペ。
----
ソフトウェアのバグや不具合
オンラインソフトの販売に際し特に問題となるのが、「本件ソフトウェア
に関しバグや不具合が発生した場合でも一切責任を負いません」といった
条項です。
消費者契約法第8条1項5号にしたがうと、消費者が対価を支払ってオンライ
ンソフトを利用する場合(有償契約の場合)に、このような条項があると、
法律上"無効"ということになります。
ここにいう"無効"の意味は、このような「本件ソフトウェアに関しバグや
不具合が発生した場合でも一切責任を負いません」といった特約自体がな
かったこととなり、その結果オンラインソフトの売主である事業者は、民
法の原則どおり民法第570条に基づく損害賠償責任等を負うことになりま
す。消費者契約法が施行された現在、企業としても、ユーザーに提示する
ライセンス契約の条項についての見直しが迫られているわけです。
ただ、いわゆるフリーウェアのように一企業がウェブで無償配布している
ような場合には、消費者契約法第8条1項5号の適用はないので、このよう
な条項も有効ということになります。もしフリーウェアのライセンス契約
にこのような条項が含まれる場合には、バグや不具合についてそれなりの
覚悟が必要となります。
(弁護士 佐々川直幸 佐々川付岡法律事務所)
3 :
仕様書無しさん:02/06/21 15:32
2getzusa-
4 :
仕様書無しさん:02/06/21 15:33
もうだめぽ
前スレで誰かが言っていた通り、
> もしフリーウェアのライセンス契約
> にこのような条項が含まれる場合には、バグや不具合についてそれなりの
> 覚悟が必要となります。
この記述の対象は「消費者がフリーウェアを使う際の覚悟」だと思う。
(原則自己責任というのを分かっているプログラマにとっては今更だが)
民法第570条とやらを、ちょっと調べてきます。
>>3-4 ふふ。勝った。
民法第570条〔瑕疵担保責任〕
売買の目的物に隠れたる瑕疵ありたるときは第五百六十六条〔用益的権
利・留置権・質権がある場合の担保責任〕の規定を準用す但強制競売の場
合は此限に在らす
引用元のサイトには、こんな事が書いてあります。
【民法第570条に基づく責任】
同条では売買の目的物に"隠れたる瑕疵"(取引上その物が
通常有しているべき性能や性質を具備していないこと)があった場合に
売り主側が損害賠償等の責任(「瑕疵担保責任」と呼ばれる)を負う旨を
規定しているが、オンラインソフトのバグや不具合があっても
そのすべてが"隠れたる瑕疵"と認定されるものではない点に
注意する必要がある。そのソフトの通常の使用目的を問題なく
達することができる程度の些細なバグや不具合であれば、
そもそも"瑕疵"には該当しないと判断される可能性がある。
乙1
乙21
で、570条で触れられてる、566条が、こんな感じ。
民法第566条〔用益的権利・留置権・質権がある場合の担保責任〕
1 売買の目的物か地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的た
る場合に於て買主か之を知らさりしときは之か為めに契約を為したる目
的を達すること能はさる場合に限り買主は契約の解除を為すことを得其
他の場合に於ては損害賠償の請求のみを為すことを得
2 前項の規定は売買の目的たる不動産の為めに存せりと称せし地役権か
存せさりしとき及び其不動産に付き登記したる賃貸借ありたる場合に之
を準用す
3 前二項の場合に於て契約の解除又は損害賠償の請求は買主か事実を知
りたる時より一年内に之を為すことを要す
つまりフリーには適用されないという方向でよろしいか。
シェア、市販製品ではやばいぞと。
無効な契約条項
消費者契約法は、契約の中身が適切なものかどうかを問題にします。
契約をめぐる知識や情報のない消費者には、事業者と「対等」に交渉して
契約に臨む余地はありません。
そこで事業者ばかりに有利な契約条項を含む契約をしてしまうこともあり
得ることから、不当に消費者に不利益となる条項の共通 するかたちを想定
して、その部分については無効、つまり具体的なトラブルの有無にかかわ
らず、はじめからなかったものとすると定めました。
ケース1 「事業者」の責任を問わないようにする条項
「事業者はいかなる理由においても損害は一切賠償しません」
→ 無効
「いかなる理由においても事業者の負う損害賠償額は金10万円を限度とします」
→ 損害が事業者の故意または著しく注意を怠ったことが原因であれば
10万円を超える損害賠償でも請求できる。
「事業者は商品に欠陥があっても一切損害賠償、交換、修理をしません」
→ 無効
ソフトはフリー、代金は全部サポート代、だな。
要するに、だ。566条では、
「ソフトウェアは不動産じゃないから、
契約の解除では無く損害賠償が請求されちゃいますよ」
と書いてあって、570条では、
「お金取ったんなら、
責任取らないって書いてても責任取らなきゃ駄目よ」
と書いてあって、その下のコメントには、
「ちっちゃいバグだったら別にいいんでないの?」
と書いてあるんだと思われ。
違約金の定めなど
「解約したときの、べらぼうに高い違約金の定め」
→ 他の似たような契約で解約された場合の平均的な損害額を超える違約金は無効
「代金を期日に支払わなかったときの違約金の定め」
→ 支払うべき代金に対する年14.6%を越える違約金は無効
「いかなる理由があっても消費者は契約解除をすることができません」
→ 無効
16 :
仕様書無しさん:02/06/21 15:48
しかしどれだけ役に立つ法律なんだろう?
以上のようなしくみをもつ消費者契約法ですが、果たしてどれくらいの
利用価値があるのでしょうか?
いわゆる悪質商法のすべてを駆逐することができるのでしょうか?
仕事の紹介をエサに商品を売りつける「内職商法」は消費者契約?
コンビニ等のフランチャイズ契約は?
誘うほうも誘われるほうも両方「事業者」にもみえるマルチ商法は?
生まれたばかりの消費者契約法にはまだまだ未知数の部分がたくさんあり
ます。
これをさまざまな消費者契約にくまなく役立てるように育てていくのはい
ったいだれなのでしょう?
以上。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/keiyakuhou/capt06.html からのこぴぺ
出遅れた。鬱。以後名無しで。
>>11 少なくとも、「故意に損害を与えるコード」というのは、
仮に目的があっても不利になるんだろうね。
そうなると「著しく注意を怠ったこと」の定義が争点になる気がする。
>>12 法的には逃れられるけど、
それですべてのソフトが今まで通り売れるとは思えないな。
「じゃ、サポートいらんからタダにしてくれ」と言われないようにする方法は?
なんかプログラマと関係ないレスで申し訳ないが。。。
>>17 > では消費者と事業者とはいったいだれのことでしょうか?
> [消費者]
> 個人のことです。
> でも自分の事業として、あるいは事業のために契約しようとする個人は含みません。
> 「消費者」の意味が法律できちんと定められたのは消費者契約法がはじめてです。
マルチ商法は全員「事業者」扱いだと思うけどね。
事業者としてのリスクを背負うのがマルチ商法のデメリットな訳だし。
>>18 これの恐ろしい所は、
仮に「これをこうやったらデータが全部飛びますよ」と記載していて更に
利用者に意識させるようなUIで作成されていても利用者が「そんな事知り
ませんでした」と言えば通ってしまう事が規定されたと言う事です。
どこまでやってもこれは証明する手段を持たないので厳しいと言うほか
無いですね。
多分、立証責任は相手側にあるんでしょうが。
>>20 そう・・・なのか?
だったらファイル削除機能はすべて(略
>>20 > 「これをこうやったらデータが全部飛びますよ」と記載
こういう記載がマニュアルにあれば、契約事項に
「マニュアルを熟読せずに起きた問題は利用者の責任とする」
みたいに書いてあれば問題ない気がする。
「記載」が証明になるんでないかと。
>>21 この法律で事業者や販売側に有利な点は見つけられそうもありません。
消費者契約法ですから。
>>21さんが仰っている機能って言うのは至極当たり前の機能なのですが、
例えばDBのレコードを削除する機能ってのは至極一般的ですが拡大解釈を
使用とするとこれですら引っ掛かる恐れがあります。
アホユーザーが「意図しない所で消えてしまった。復活させてくれ」と言
ってきても対処が必要と言う事になりかねないと言う事です。
しかも無料、無償で。
殆どボランティアで作成しているようなもんだ・・・
>>22 多分ダメなんじゃ・・・・ 「読んでない」で終わりそう・・・
>>24 それは拡大解釈というか、「曲解」でないか?
証拠を取るために、キーボードとマウスのログでも取るか。。。
>>25 ユーザが「読んでない」という過失を犯している場合、
>>6にあるような「隠れたる瑕疵」とはみなされないんでないの?
SOHOの方とかも気を付けて下さいね。
契約にこれから記載されてくる事と思います。読まずにサポートまで契約
したらとんでもない事になりそうです。
下手すると企業がイヤな所は全部、SOHO・フリーの人の責任になすりつけ
られる可能性も出てきています。
>>26 「ソフトを使用する為に読む」事が一般的通念なのかどうかが問われそう
だな。
>>22 ついでに多分それは無効になる。これをやればなんでもいいって事にはならないだろうから
>>28 >>22に書いたが「マニュアルを読む」事が契約事項に含まれる訳さ。
消費者契約法の目的は、
契約において消費者が一方的に不利益を被る事が問題なのであって、
消費者側に改善の余地がある状況を用意したにもかかわらず、
それを達成「していない」ので、ユーザの過失と見なせると思うなあ。
もっと明確に、
「マニュアルを読まずにソフトウェアを使用する事を禁ずる」
と明記しておけば良くない?
そういう契約を結ぶことを、この法律は禁止したりはしないと思う。
>>30 「確実にマニュアルを読ます」にはどうすればいいんだ?
これが確立されなきゃ〜 「マニュアルに記載しています」では通らんぞ。
新スレッド お疲れ様です。
>>31 > 「確実にマニュアルを読ます」にはどうすればいいんだ?
何らかの事情でマニュアルを読むことが出来ない場合は、
契約前に必ず販売元に連絡してください、で済まない?
当然、具体的な契約内容には、
「本パッケージ同梱の○○○操作マニュアルを」とか明記しておいて。
たとえば、パッケージ同梱物が揃っている事を確認してから、
「同意」ボタンを押す事を契約事項に含めればいいと思う。
消費者契約法の施行
クリックラップ契約が原則的に有効だとして、企業側が一方的に提示する
クリックラップ契約は、どのような内容でも法的に有効とされるでしょう
か?
たとえば、公序良俗に反するような不当な内容の条項があれば、クリック
ラップ契約に関しても当然ながら無効となります(民法第90条)。とはいえ
、健全な企業が提示するクリックラップ契約にそのような不当な条項が含
まれていることはまれでしよう。
問題は、公序良俗違反とまでは言えないものの、消費者の権利を制限する
ような内容を含む契約条項の法的有効性です。
通常、クリックラップ方式を採用する契約条項は、企業側が一方的に作成
したものです。なかには法的なリスク回避を重視するあまり、「いかなる
場合でも一切損害賠償責任を負わない」といった条項をクリックラップ契
約の中に挿入しているものも多く見受けられます。しかし、このような条
項までも有効としますと、契約内容について吟味したり交渉したりする機
会を与えられていない消費者に酷であり法的にも不公平といえるでしょう。
『消費者契約法』は、企業と比較して契約の専門的知識も少なく、また交
渉力も弱い消費者を保護するために制定されたものです。従って、たとえ
ば、前述のような「いかなる場合でも一切損害賠償責任を負わない」とい
った消費者の権利を著しく制限する条項は無効なものとされています(第8
条1項1号、同3号)。
上記を読めば分かるとは思うが、
「マニュアルを読まずにソフトウェアを使用する事を禁ずる」
これは「消費者の権利を著しく制限する条項」に該当すると思うぞ。
>>34 「マニュアルを読む」という事が、
「消費者の権利を著しく制限する」ということ?
ソフトウェア板を平行して読んでいるけれど、
結局は「マニュアルに記載された製品の仕様をユーザが理解する」
事が重要であるから、
マニュアルを読ませるのはユーザの権利を守る為だし、
そういう誘導をせずに、契約内容に
「本ソフトウェアはデータを削除する仕様があります」
とだけ記載しておくのはあまり良いこととは言えないと思うぞ。
>>33 問題は
>>34にある通り、パッケージであれば吟味する機会が与えられない
と言う事かな? シェアであれば試用期間とかがあるが、購入後の消費者
の不利益に大して一方的に企業や販売者側の対応を迫られていると。
FileVisorとかはバージョン毎の契約だがこれも怪しいと言う事になる。
こんな意見があったよ。
77> 不具合があるのは分かるけど再現方法は分からない場合はどうですか。
77> 不具合があるような気がするけどそのソフトウェアが原因かどうか分からない場合はどうですか。
84> 法的な争訟になった場合には消費者にバグの挙証責任があるから、特定のソフト
84> のバグであることが立証出来ない限り同法で争うのは難しい。
>>37 契約前の返品返金責任を負えばいいのでは?
そうなると「マニュアルを読みたくないから返品します」という道理が成立して、
実際にインストールして使われたかどうかが判別出来なくなるけど。。。
>>36 まあ待て。それだったら今まで通りじゃないの。
それが通るのであれば話に上らないだろう。
>>39 ん? 全額返金すんの? 例えばゲームで致命的バグがあったからと言っ
て全額返金? 販売側が持たないよ・・・
>>40 いや、「いかなる場合にも責任を負わない」から、
「ユーザにはマニュアルを読む責任があるが、
マニュアルを読んだ上で製品に庇護があった場合は責任を負う」
に、随分話が変わっていると思うが。
こういう法律が出来るのって、企業がなあなあに
「一切知らない」という風に問題を検討せず回避する事が問題であって、
「こういった場合は誰の責任で、こういった場合は誰の責任」という
問題の切り分けをする事が要求されてるんでないの?
・マニュアルを読まないのはユーザが悪い。
・正規の機能を使って運用に支障を来すのはユーザが悪い。
・マニュアルに機能を記載しないのは開発側が悪い。
・正規の機能以外で運用に支障を来すのは開発側が悪い。
こうした事を明確にせず、すべて「開発は無責任です」と言うから、
消費者にとって不利だ、と話題にされているだけな気がするが。。。
>>41 そのバグが本当に「致命的」なら、全額返金して当然だと思うぞ。
ただ、「マニュアルを読んでないから自機が全滅した」
とのたまうユーザの責任を開発側が負う必要なんか無いじゃん、
と言ってるだけで。
# そもそも、ゲームは娯楽目的だから、業務パッケージほど
# 「損害」には頓着しなくていい気がするけどね。
>>35 これに同意。
クリックラップ契約の有効性
ADSLやFTTHなどのブロードバンド.インフラの普及に伴い、今後はウェブからダウンロードして
利用する"オンラインソフト"の形態をとるソフト販売や配布が塘加することでしょう。
オンラインソフトの多くは、ダウンロード時にライセンス契約条項が現われ、画面上の
"同意する"ボタンをクリックすることでダウンロードが可能となるような契約方式が
採用されるものと思われます。このような契約は、"クリックラップ契約"
(またはクリックオン契約)と呼ばれ、インターネット先進国・米国の裁判例を見ると、
基本的に有効と考えているものが見受けられます(HotmailCorporation事件等)。
しかし、日本では未だこのよラなクリックラップ契約の有効性について正面から
判示された裁判例はありません。ただ、我が国においても、契約自由の原則のもと、
契約の方式は自由とされ、契約当事者間の有効な合意さえあれば契約書といった
書類がなくても契約として有効とされています。したがって、質問のような形態の
クリックラップ契約の方式が採用されたからといって、それだけで契約が
無効となることはありません
>>42 そんな無茶な・・・ 例えば、、、 新種ウィルスとかどうするの?
最新パターンを前日に取得していました。ウィルスが来ました。
Nortonが対応していませんでした。PCが壊れました。責任取ってくれ。
これ責任取るの?
例えば、1年間バックアップを取っていないDBがありました。HDDのクラッ
シュが発生し、中身が全部吹っ飛びました。バックアップを取れとヘルプ
には記載されていました。でもやっていませんでした。
1年分のデータを返してくれ。もしくは金を払うか人派遣で現状まで復旧
してくれ。これをすんの?
上記は既に判例として販売側の責任となっている。
>>43にしても「『誰が』致命的と見るか」が焦点だろ。
>>45 > 上記は既に判例として販売側の責任となっている。
す、凄まじいな。世の中では、そんな物にも責任を負わされるのか。
ソースください。
以下は、ATOKのライセンス条文だそうで。
パクると著作権違反だよ、と釘を刺されてましたが、
本当にこんなんでいいんだろうか。後半。
-------------
責任の制限
このプログラム、および付随する著作物は、現状有姿での提供となります。商品性
及び、特定の目的への適合性などについての保証を含む、いかなる保証も、それを
明記する、しないに関わらず、提供されません。
この製品の著作者及び、製造、配布に関わるいかなる者も、当ソフトウェアの使
用、または使用不能によって発生する損害に対する責任は、それが直接的である
か間接的であるか、必然的であるか偶発的であるかに関わらず、負わないものと
します。それは、その損害の可能性について、著作者が事前に知らされていた場
合でも同様です。
--------------
>>46 んーと。確か・・・ 2年ぐらい前のお話だったな・・・ 60万を企業側が支払わ
された。判例集とかってWebに転がってんのかな・・・
調べてみるか・・・
この法律をもし厳密にやるならば、個人のせいにまで遡らない?
「バグを作ったお前が悪い」ってな感じで・・・
そんなぁ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
公序良俗や信義則という言葉が出たり、
使用許諾権を「売買」するのでは無く
「使用許諾権の設定とその対価支払い」をしているという意見が出てるね。
234 名前:
>>201(sage) 投稿日:02/06/19 22:02 ID:???
何も書いていなければ社会常識や凡例にてらして責任を負うことになる。
だから、常識的に許される程度に、例えば二ヶ月間保証とか書いて逃れることが出来る。
無償の場合は本法律が適用されないので、一切無責任とすることが出来る。
>>49 労働契約は適用外だってさ。
うまい雇用契約を結びましょう。
「Windowsが落ちるのは無償で提供されるIEのバグなので…」てのはどうなるの?
マニュアルにない操作を行った場合は何が起っても
責任取らないぞっていうのはダメなのかなぁ。
電子レンジで猫を温めて金をもぎ取った事件後、
電子レンジの取扱説明書には「食べ物以外温めるな」と書いてある。
この間伊藤家の食卓をみて、靴下を温めて、足を切断する羽目になった人は
電子レンジの発売元じゃなくテレビ局に賠償責任を押しつけてたし。
>>52 >この間伊藤家の食卓をみて、靴下を温めて、足を切断する羽目になった人は
>電子レンジの発売元じゃなくテレビ局に賠償責任を押しつけてたし。
そんな事件あったの?
55 :
仕様書無しさん:02/06/24 14:05
>>52 http://www.zakzak.co.jp/top/t-2002_03/3t2002031305.html こっちのほうがいいのでは。
結局訴訟大国アメリカと日本とごちゃ混ぜにするのは間違ってると思われ。
向こうはビン入りのケチャップをなべに湯を沸かして暖めたら破裂した、
責任取れ、が通じる国だから。(注意事項に書いてなかったからだって。)
だからこそクリックラップが通じるんだろうが、日本では社会通念に
即した判決になることが多い。
そもそも消費者契約法は無知な消費者を悪徳業者から守るものであって
販売側の対応や製品に誠意が見られる場合にも適応されるかはどうだろう。
なんて希望的観測をあげてみる。
56 :
仕様書無しさん:02/07/07 16:42
age
57 :
仕様書無しさん:02/07/19 12:17
新たにスレを建てたヴァカがいるのでage
58 :
仕様書無しさん:02/07/28 06:34
ソフトはPDSにしといて、パスワードを売ればいいんだな
おれってあたまイイ!!
59 :
仕様書無しさん:02/07/28 07:40
< `∀´>謝罪と保証を!!
60 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/07/28 09:26
賢い消費者諸君にお伺いしたいところなんだが、
実際、こういう判例がまかり通るようになるとして、
そのリスク原価を織り込んだ結果、
マイクロソフトオッフィス1ライセンス:100万円
といった状況を望んでいるのかね?
61 :
仕様書無しさん:02/07/28 09:35
>電子レンジで猫を温めて金をもぎ取った事件後
これは都市伝説だってことらしいが。(判例は存在しないとか)
63 :
仕様書無しさん:02/07/28 14:46
>>61 そうなのか?
んじゃ、世界丸見えはインチキだったのか。
さも実際に判例があるかのように放送してたからなぁ
64 :
仕様書無しさん:02/07/28 15:20
>電子レンジ猫
はアメリカでPL法が施行されるに当たりどこかの弁護士がシミュレートした状況の一つです。
実際の判例ではない。
>電子レンジ猫
アメリカでこの話、笑い話として教えてもらった。
67 :
仕様書無しさん:02/09/15 15:31
age
懐かしいスレがあがってるな。
>>60 価格が上がるってことは、消費者が訴訟を起こさないと
消費者が損をするというのを体現してしまうし、
ひいては訴訟の推奨に繋がるから逆効果だと思うのだが。
悪法であっても、それを回避する方法を見つけるべきでは?
日本では、
「記載事項以外の用途にこの製品を使うことを禁ずる」
=「記載事項以外の用途をこの製品に期待することを禁ずる」
でまかり通ったりしないんだろうか?
69 :
仕様書無しさん:02/09/15 18:16
<`∀´> 謝罪と保証を!
70 :
仕様書無しさん:02/09/15 18:43
2ちゃんねるも謝罪と保証をしてほしいよね。
ソフトウェアの品質保証機関でも作ってもらおうか。
そして、すべてのパスが正常であることを証明してもらう。
とりあえず、全てのパスをテストしてもらえるだけでもありがたい。
つーか、違法コピーとかの問題は放置かよという気がしないでもない。
>>71 いっその事、造レ!
もしかすると、イイ商売になるかもよ?
76 :
仕様書無しさん:02/10/27 01:16
77 :
仕様書無しさん:02/10/27 18:38
倍直で埋めた尻を入れるとBIOSレベルでアボーンするようにした。
(パスにそこそこの長さがあり、適当に打ったぐらいでは絶対に当たらない)
クラッカーがこれに引っかりPCをアボーンさせてしまった場合
作者を訴えることができるかどうか?
あなたの判定はDOTCH?
クラッカーは刑事(器物損壊),民事(PCの代金)の両方で訴えます。
作者は民事(ソフトの代金)で訴えます。
作者の方が割に合わないでしょう。