>>948 ここで議論しているのは普通のソフトが一般に期待される動きしなかったときそのソフトをなおしてもらえるか。
ソフト入れたらOS飛んだ金よこせってのは今までもこれからも無理。
>>951 > それを保護するのが消費者契約法だ、と。
そんなこと言ってなかったぞ。
わざと間違った要約をする作戦か?
それともキミもアレですか。
>>951 アホ煽りで悪かったな
てめぇだけまともなフリしてんじゃねぇ
糞粘着知ったかハゲ
>>954 プ
お前よりマスコトタンは100倍まとも
そろそろ1000取りで沈めていいんじゃないか
くだらねぇ
議論したいとか勉強したいとか言ってるけどさぁ、
そいつら結局、ちゃんと読まずに書いてるだけじゃん。
>>960 で、しかもそれが通らないとアホだの煽りだのと転嫁する
ホントにくだらねぇ人間だな
>>946 >>941ですが、
>>946はまじめな人のようなのでマジレスします。
あなたが新しくリンクをはっていたところのQ11のあたりを引用します。
パッケージソフトの場合ですが、
> 使用許諾契約において被許諾者が有することになる権利は、基本
> 的には、使用許諾をなした著作権者に対して著作権を行使しない
> こと(不作為)を要求しうる債権にとどまりますから(田村善
> 之『著作権法概説』393頁)、パッケージソフトに2000年
> 問題が生じたとしても、それについて許諾者は契約上の責任を負
> うという帰結が当然に導かれるものではありません(山田憲一「
> コンピュータ・プログラムの瑕疵と使用許諾契約(一)」52頁
> 参照)。
ここから、使用許諾契約契約上の責任追及ができるという結論は論理必然的には
導けないということが分かります。
その部分以下に書かれている法律構成は、論理必然のものではなく技巧的なもの
だということです。
瑕疵担保責任に関しては、
> 使用許諾を、著作権の権利不行使特約という純粋な不作為義務と
> 見て、瑕疵についても一切責任を負わないとすることは、ソフト
> ウェア製品が高価な経済財として取引されている現実から妥当で
> はないとして、使用許諾契約を、民法559条により売買の規定
> が準用される有償契約と考え、民法570条の瑕疵担保責任を負
> うとする見解が主張されています(村島俊宏「西暦2000年問
> 題にかかわる法的諸問題」(多賀谷一照・松本恒雄編集代表『情
> 報ネットワークの法律実務』所収)3005頁)。
とあります。
この冒頭部分を読むと、使用許諾を純粋に不作為義務と見た場合には論理的に瑕疵担保
責任が導けないということが書いてあります。
この問題は有償・無償とは関係ありませんから、
> ソフトウェアで問題が生じるのはパッケージソフトの場合です。
と書いていたのは誤りで、オンラインソフトの場合にも問題があることが分かります。
その上で、さっきの引用部分を読んでみると、
> ソフトウェア製品が高価な経済財として取引されている現実から妥当で
> はないとして、
というのが、瑕疵担保責任が追及可能であるとする説の理由付けだとされています。
「現実から妥当でない」というのは、論理性をある程度無視してでも、高価な経済財とし
て取引されているという実情を重んじようということです。
つまり、この説も、瑕疵担保責任追及が出来る理由を理論的には説明できていないのです。
結論自体も、あくまで「見解が主張されています」と述べるにとどまっています。
このように、あなたがリンクをはった文書自体からも、瑕疵担保責任の追及には理論的な
問題があることが分かりますし、あくまでもひとつの見解だということも分かります。
ですから、
> 通常、ソフトウェアにおいても瑕疵担保責任は問い得ます。
というような断定的な言い方をするのは無理です。
> 裁判例では実際にソフト制作者の瑕疵担保責任を認めたものはあります。
> これはどちらかと言えば請負類似のものですが。
とも書かれていましたが、請負類似の場合は、主債務自体が、仕様書と(ほぼ)合致する
ソフトの引き渡しだと考えられますから、パッケージソフトやオンラインソフトの場合と
は問題状況が全く異なりますので、比較の対象にはなりません。
生殺しにしておくより、納得して死なせてあげるのが誠意。
トドメとかそんなことどーでもいい。
糞ソフトをかっちまったらどうすればいい?
糞ソフトのせいでデータ消したらどうすればいい?
くだらねぇ法律論してないでさっさと結論書けよ。沈んじゃうじゃん。
970 :
935:02/07/09 18:15 ID:???
この問題はシェアウエアの作り手が興味を持つ内容だと思われます。
そして、法律の素人である作り手の方に法律相談を受けた場合、
判例がないからわからないとは答えられません。
よって私の解釈を述べて、それでも信頼できない方のために
国の文書と弁護士会の文書を提示したまでです。
> 通常、ソフトウェアにおいても瑕疵担保責任は問い得ます。
この表現は不適格であったことは訂正します。
しかし、シェアウエア等には直接の契約関係があるため、
契約内容は不作為にはとどまらない以上、
570条の適用可能性は高いと思われます。
すなわち上の理論はパッケージソフトを前提としていると思われます。
ダウンロードソフトについて述べた文書があればこちらも納得します。
法律は自然科学ではないため論理必然のようなものはありません。
しかし、シェアウエアの作り手の方とって適用を注意すべきことは
わかっていただけたと思います。
>>970 シェアウエアで頂いてる金銭の性質まで考えて発言しているのか?
と、問いたい。
答えなくても良いからログ読んでろ。
>>968 もちろん泣き寝入りするさ
着手金を超えるほどの損害を受ける予定もないし
973 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/07/09 18:51 ID:u4KSZjbQ
不適格age
>>970 > 判例がないからわからないとは答えられません。
結論が出ていないというのと、わからないというのとは違うと思います。
判例がないので結論未確定だと断った上でも、リスクの説明やリスク回避の
説明は十分できるのではないでしょうか。
また、逆に損害賠償を請求したいというユーザーが相談してきた場合にはどのように
回答しますか?
> しかし、シェアウエア等には直接の契約関係があるため、
> 契約内容は不作為にはとどまらない以上、
パッケージソフトの場合でも、使用許諾契約はユーザーとベンダーとの間の
直接の契約関係ですね。
シェアウェアの使用許諾契約とパッケージソフトの使用許諾契約とでは
どのような違いがあるとお考えですか?
また、具体的にシェアウェアの場合どんな作為義務がありますか?
> 570条の適用可能性は高いと思われます。
準用ではなくて直接適用という意味でしょうか?
>>974 コイツは読んでないっていってるだろ。
おれは読んでもわからんがな、ガッハッハ!
>>975 >>935=
>>970は法律相談受けた場合とか言ってるから玄人っぽい。
煽らずにどう反論するか静観してた方が多分面白いよ。
最後のひと盛り上がりあるかも。
>>977 おだててもダメ。
知ったか素人丸出しの助。
979 :
935:02/07/09 22:11 ID:???
>判例がないので結論未確定
その通りです。よって一解釈を述べて注意をうながしたつもりです。
>シェアウェアの使用許諾契約とパッケージソフトの使用許諾契約とでは
>どのような違いがあるとお考えですか
有償か無償かです。よって小売店を通さない場合は、
違いはないこととなります。
>準用ではなくて直接適用という意味でしょうか?
有償契約であるため、559条が570条を準用するという意味です。
不作為と構成する理論により私の意見は否定されるのは理解しました。
しかし、使用許諾契約を、有償契約と考えて、
瑕疵担保責任を負うとする見解も理解いただけると思われます。
反対説で否定することも可能です。
よって断定は避けて書いたつもりです。
>通常、ソフトウェアにおいても瑕疵担保責任は問い得ます。
は断定になっておりますね。訂正します。
結論としては未確定と書くのが正しいのかもしれませんが、
それでは意味がないので、
シェアウエアの作り手に
注意をうながしたのであることを理解ください。
そして、ここからは私見ですが、
現実の裁判になった場合、被害者を救済する構成を
採用する可能性が高いと思われます。
そして、理論的にはどちらも完全否定できない以上、
現実が優先するのが民法だと思われます。
よって、シェアウエアの作り手の方も
完全免責条項には十分注意する必要があると思われます。
反対説を述べられた方は、
どちらが可能性として高いと思われますか。
最後に、私は結論不確定という意見を否定できない以上、
私の意見に不適切なところがありました。
謝罪いたします。
>>979 そんなにかしこまることはありませんよ。
あなたの発言により、「じゃぁシェア作者はどうすりゃいいの?」と堂々巡りするわけです。
先日、WindowsXPの導入時よくわからない原因データを飛ばしました。
私の糞シェアソフトはソースコードもろとも消えてなくなりました。
ソースコードの消失は工場の全焼と同じくらいの被害です。
完全復活もバージョンアップももう無理です。公開は中止しました。
今後、この糞シェアソフトのユーザーから何らかのクレームが寄せられても
何ら対応できない状態で、さらに新法施行でどうなることか心配です。
また、何らかのクレームでどうしようもなくなったとき、
マイクロソフトに文句を言って損害を補填してもらえるかどうかも興味があります。
結局どうなるかわからないと言うことで終了しないことを願います。
あと20で書けなくなるよ
いけね、書いちゃった
>>つまり、この説も、瑕疵担保責任追及が出来る理由を理論的には説明できていないのです。
アンタ法律勉強してるみたいだからわかると思うけど理論的でない判例や通説は数え切れないくらいあるよ。
>>結論自体も、あくまで「見解が主張されています」と述べるにとどまっています。
判例が出ない、または多数説とならない限り学説としてしか紹介できません。
これでも十分な根拠にはなりますが。
>>このように、あなたがリンクをはった文書自体からも、瑕疵担保責任の追及には理論的な
>>問題があることが分かりますし、あくまでもひとつの見解だということも分かります。
条文上無いから瑕疵担保責任を問えないというのもひとつの説に過ぎません。
シェアウェアの金の性質とかなんとかは
消費者契約法、商法の営業的商行為から導くのが妥当。
過去ログにあるがな。
984 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/07/09 23:10 ID:1DX3k9Fn
>>980 飛んだデータは特約により填補されません
この点は争いがありません
よってそんなこと考えているいあなたはバカです
ここで論じられているのはわかりやすく言うと瑕疵(ソフトのバグ)をどうにかしてもらえるかということです
>>982 「説にすぎない」、「そのまま信じてしまっては困る」、と荒らしも言っている。
その上で自己主張のためだけに勝手に自説を有力説と名乗って発言することは、
法律を知らない人たちを惑わす有害な発言であると荒らしが言っている。
>>984 ...また勝手なことを。
...罵倒しながら。
>>985 だから何個か説が出てるから自分の好きなの主張すりゃいいんだよ
訴えたいやつは瑕疵担保責任問うような説
訴えられたくないやつは責任を問われない説
そのうち昇華されていく。それが多数説になる。
いつかは判例も出る。それが判例として最も重視される。
判例より妥当な説が出る。それが支持され有力説となる。
有力説により判例がまた変わる。
そんな法律が面白いんじゃねぇか。ヴぉけが。
市販ソフト発売元は瑕疵担保責任を問われない
という説は公共の利益を著しく害すると思います。
989 :
バカ:02/07/09 23:23 ID:???
MSのダイレクトメールで誘惑されてXPを導入し、
訳もわからず商品(?)が工場ごと全滅。
その上商品にクレームが付いてももうバグは直せない。
おれはどうなるんだ?
>>979 >>941=
>>962=
>>974です。
> 反対説を述べられた方は、
> どちらが可能性として高いと思われますか。
反対説を採っているわけではありません。
たしかに現実の裁判になったときに何らかの形で損害賠償を認める判決が出る
可能性はそれなりにあると思います。
ただ、実際のところ消費者契約法の制定前から、完全免責条項は無効なんじゃ
ないかという見解があったわけです。
もちろん、民法の一般条項を根拠にしての話ですが。
だから、一般条項を根拠とする完全免責条項無効+瑕疵担保責任追及
という裁判は、これまでにだってあってもよかったわけです。
でも現実にはありませんでした。
完全免責条項が無効だということは消費者契約法の制定によって民法の一般
条項に頼らなくてもよくなりますので、ハードルは低くなったかもしれませんが、
明文がないとか理論的に結構無理しなきゃならない場合には裁判は起きにくい
ということには変わりないのではないかと思っています。
そういう意味で、断言するのではなく、まだ結論は出ていないけど可能性はあるから
気をつけた方がいいよ、という程度の話でよいと思っています。
最初は、不確実な要素がある話を平気で断言してしまう人なんだなぁと思って
きつい書き方をしましたが、あなたのスタンスはよく分かりましたので、こちらこそ
失礼をお詫びします。
>>987 愉快犯かよ
法律を楽しみたいなら板違いだろ?
何か情報が欲しかったのに
最後まで糞スレ
>>987 それは法律分かってるやつがやればいいことで、素人にそういうこと言ってたら混乱するだけなんだよ。
実際素人が困ってたじゃねえか。ボケ。死ね。
とりあえず終盤異常に盛り上がってるんで、誰か新スレ立ててくれ。マジ。お願い。
>>993 盛り上がっちゃいないよ。
オレも含めた粘着がずっとやってるだけ。
オマエもだろ?
みんな文章でわかる。
しかもこのメンバーに新スレ立てるようなヤツはいない。
995 :
:02/07/09 23:33 ID:???
997 :
:02/07/09 23:34 ID:???
998 :
:02/07/09 23:34 ID:???
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