37 :
仕様書無しさん:
ソフトウェアのバグや不具合
オンラインソフトの販売に際し特に問題となるのが、「本件ソフトウェア
に関しバグや不具合が発生した場合でも一切責任を負いません」といった
条項です。
消費者契約法第8条1項5号にしたがうと、消費者が対価を支払ってオンライ
ンソフトを利用する場合(有償契約の場合)に、このような条項があると、
法律上"無効"ということになります。
ここにいう"無効"の意味は、このような「本件ソフトウェアに関しバグや
不具合が発生した場合でも一切責任を負いません」といった特約自体がな
かったこととなり、その結果オンラインソフトの売主である事業者は、民
法の原則どおり民法第570条に基づく損害賠償責任等を負うことになりま
す。消費者契約法が施行された現在、企業としても、ユーザーに提示する
ライセンス契約の条項についての見直しが迫られているわけです。
ただ、いわゆるフリーウェアのように一企業がウェブで無償配布している
ような場合には、消費者契約法第8条1項5号の適用はないので、このよう
な条項も有効ということになります。もしフリーウェアのライセンス契約
にこのような条項が含まれる場合には、バグや不具合についてそれなりの
覚悟が必要となります。
(弁護士 佐々川直幸 佐々川付岡法律事務所)
はい。フリーソフト作家さんこれから頑張ってくだされ。
これをアホが知ったらめちゃくちゃになりまっせ。
無償で責任を負って下され。
38 :
仕様書無しさん:02/06/21 13:47
>>37 フリーソフトは大丈夫って書いてあるじゃん。
40 :
仕様書無しさん:02/06/21 13:51
「もしフリーウェアのライセンス契約にこのような条項が含まれる場合に
は、バグや不具合についてそれなりの覚悟が必要となります。」
と
>>37の最後に記載されているが?
41 :
仕様書無しさん:02/06/21 13:55
消費者契約法の施行
では、クリックラップ契約が原則的に有効だとして、企業側が一方的に提
示するクリックラップ契約は、どのような内容でも法的に有効とされるで
しょうか?
たとえば、公序良俗に反するような不当な内容の条項があれば、クリック
ラップ契約に関しても当然ながら無効となります(民法第90条)。とはいえ
、健全な企業が提示するクリックラップ契約にそのような不当な条項が含
まれていることはまれでしよう。
問題は、公序良俗違反とまでは言えないものの、消費者の権利を制限する
ような内容を含む契約条項の法的有効性です。
通常、クリックラップ方式を採用する契約条項は、企業側が一方的に作成
したものです。なかには法的なリスク回避を重視するあまり、「いかなる
場合でも一切損害賠償責任を負わない」といった条項をクリックラップ契
約の中に挿入しているものも多く見受けられます。しかし、このような条
項までも有効としますと、契約内容について吟味したり交渉したりする機
会を与えられていない消費者に酷であり法的にも不公平といえるでしょう。
『消費者契約法』は、企業と比較して契約の専門的知識も少なく、また交
渉力も弱い消費者を保護するために制定されたものです。従って、たとえ
ば、前述のような「いかなる場合でも一切損害賠償責任を負わない」とい
った消費者の権利を著しく制限する条項は無効なものとされています(第8
条1項1号、同3号)。
もう最悪だな。こんなのを本気で適用されたらM$やらなんやら全てのソフ
トウェア文化は終焉と。
フリーウェア作家さんも本気で考えた方がよいぞ。
弁護士はトラブルが飯の種。
>>41 だからフリーソフトには適用されないって。
>>42 そりゃそうなんだろうが・・・ いや、よくは知らんが。
READMEに書いててもダメだと。どうすんべーーーーー
>>37 >ただ、いわゆるフリーウェアのように一企業がウェブで無償配布している
>ような場合には、消費者契約法第8条1項5号の適用はないので、このよう
>な条項も有効ということになります。もしフリーウェアのライセンス契約
>にこのような条項が含まれる場合には、バグや不具合についてそれなりの
>覚悟が必要となります。
ここでの覚悟っていうのは、「裁判になりうる状況の認識」のこと?
それとも、フリーウェアのように一企業がウェブで無償配布している
ような場合でも、何らかのライセンスを取り交わしていた場合は
消費者契約法第8条1項5号の適用があるってこと?
話が矛盾しててわからーん! どっちなのよ?
>>43 だからそれはどうしてなのか。
フリーであれシェアであれパッケージであれ全てのソフトウェアに適用さ
れる法律だが?
なんか言葉がはっきりしてないね。
>>45 漏れの解釈では、、、
非常に軽微な物であればお咎め無し。
フリーでも使用者側が強烈なダメージを使用者が意図しない形で負った場
合、適用対象となりうると言う事だと認識した。
契約 = お金を払っている人って認識ではダメだと言う事らしい。
ただ、、、 街頭でティッシュを配っていた。
運子がしたくなって、トイレにティッシュが無かったのでそれを使用。
薄かったので、手についちゃった。
「厚くしやがれーーー ゴルァ----」って感じなのか?
使う側に覚悟が必要ってコトだろ。激しくスレ違いだし。
>>51 ちがうっての。
販売側がこれから全責任を負わされる可能性が出てきたって事。
使用した側がどんな事をしたかによらず。恐い法律だぞ? これ。
例えばどこだったか・・・ 判例があったよな。
PCに蓄積されたデータを業者側が飛ばしてしまって保証しろって判決。
こんなの発生したらあーだこーだ言ってる事が出来ないって事。
「使用許諾契約に記載してるでしょ?」って馬鹿企業が言っている契約自
体が全くの無効になる事を表した法律って事だ。
別スレあった方がいいかもね。
消費者契約法を打ち破るにはどうすればいいか。
>>54 誰か立ててくんしゃい・・・ 漏れ立てすぎ警告発生中・・・
興味あるから、立ててくるよ。