釘調整は違法! 6禁

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952ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 00:20:22.73 ID:aJ6aJjtM
>>950
>触法粘着君の理屈では
触法厨と粘着厨は別人
共通しているのは両厨ともバカなこと

>「パチンコでの換金は合法、違法ではない、違法とは言い切れない、触法ww」
>なんだよね?
触法厨的にはそうなるwww

>自分で考えて反論することもできないの?
できない
粘着厨の反論用の単語帳には、罪刑法定主義と類推解釈禁止の2つしか載っていないw

>本当にコピペするしか能がないんだねw
レスがないのは検索しても適当な答えが見つからなかったからw
わかりやすいバカなんだよ
953ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 00:47:27.99 ID:twSm1OSi
>>950
君さぁ

やたら“換金”に拘っているけど賭博の成立に換金できるかどうかなんて関係ないこと
わかってる?

まずね。

賭博をぐぐってみたら?

たぶん赤面するからw
954ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 01:03:24.13 ID:heO/Hh0T
>>953
君さぁ

賭博の一般要件なんかどうでもいいから共同正犯に反論してあげたら?

ぐぐってばかりいずに自分の言葉ね。

論点そらしが見え見えですからw
955ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 03:20:55.07 ID:5Rycu9tQ
>>953
「賭博→換金できること」
なんてロジック誰が言ってるの?オマエの妄想だろ?
「パチンコ遊技の結果、現金の授受があること→賭博」
だと言ってるはずなんだが。
パチンコは遊技の結果という偶然的な事象に対してパチンコ店と客の間で財物の授受がなされる。
風適法では景品をできる旨を定めているが、金銭の提供は禁止する。
仮に金銭の提供があれば風適法違反、賭博罪成立となる。 

また、判例は
「客がこれによつて勝敗を争うため客にそれぞれ金額を表示したチケツト
を購入させてこれを賭けさせ、勝敗が決すれば、いつでも自由に同額の現金と交換
していたと認められ、偶々少数の希望者の余つたチケツトを現金に交換したに過ぎ
ないとはいえない。」
としている。
「特殊景品を現金の提供と同視するのは類推解釈だ」
とするのは誤り。
パチンコの場合は三店方式だからっていうけど、客はパチンコ店に近接した換金所で
自由に現金を授受できるって点に鑑み、共同正犯だとなる。
パチンコ換金の問題点てこういうことでしょ?



956ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 05:05:33.32 ID:u85esJ4Y
>>955 だからさあ、釘調整の話をしようぜ! その文章の中に
一文字も「釘」って単語が含まれていませんが?

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【公営】パチンコ換金合法化へ part1【ギャンブル】http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/pachi/1290780214/lこちらヘ、どうぞ。
特殊景品・三点換金の話は… 好きなだけ、あっちのスレに書いてきてね。
957ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 07:55:23.05 ID:klPQ2ip0
>>955
賭博か否かは

パチンコ台の遊技内容次第だよ
958ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 08:00:01.14 ID:Q+BdAv6v
>>947
>法で確定的に違法とされただろ。
されてないからこのスレがあるw
風適法には釘調整という「行為」についての記述はない
あるのは行為の「結果」についての規定のみ。
959ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 09:46:05.06 ID:R8wyIiK0
>>957
わかりやすいバカ

>>958
>>5,>>6,>>1,>>945
反論できなくなって、後はどうやって誤魔化すかしかないよなw
960ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 09:48:21.10 ID:u85esJ4Y
>>958 判例にあるのは「著しい釘調整は、だめ」

いう事例。

へそ釘の軽微な調整は、黙認で…
きつい出玉削り・ベース穴の不通は、あきらかな違法状態。
961ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 11:49:43.10 ID:klPQ2ip0
>>960
無承認変更をして営業をしたら違法だと法に明記されているのだから釘調整をして検挙された店が法廷で争う
はずがないでしょw
行政処分をされて終了

>判例にあるのは「著しい釘調整は、だめ」
判例があるならソースを出してごらんよw

>>959
君が低能なことは分かったから
教えてあげるね

金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を行い、その勝負の結果 によって賭けた財物のやりとりをおこなう行為が賭博

お金じゃなくてもいいんだよw

パチンコは技術介入のできる「遊技」だから、その遊技結果で獲得した玉を景品と交換しても賭博にあたらないというのが現行法な
君らアンチは基本的に無知だから訴訟すら起こせないんだよw
962ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 12:33:04.10 ID:u85esJ4Y
>>961 埼玉県鴻巣市のホールが、釘調整で摘発された事例は…
ベース穴つぶしによる回収速度の上昇が、理由だよ。
※注釈。ベース穴ってのは、スタートチャッカーと大当たり入賞口の他にある…
はじっこにある入賞口だよ。一見するとゲーム性に無関係にみえるベース穴だけど、ここをしめると玉の消化速が早まるんだよ。
摘発事例の場合は、ベース穴つぶしをして入賞不可能にしたからです。
963ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 16:00:59.05 ID:+fPW5I+O
必死にググって共同正犯なんて言葉を持ち出したところで、
賭博罪そのものが成立しないのだから共同正犯ですらない。
但し書きすら理解出来ない低能に何を言っても無駄なんだろうなw
964ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 18:10:53.01 ID:5Rycu9tQ
>>961
>お金じゃなくてもいいんだよw
そうだよ?現金以外なら賭博にならないなんてどこに書いてる?
一時の娯楽に供するものなら例外として賭博罪の適用除外となるが、
金銭は一時の娯楽に供するものではないとする判例があるんで、
現金を賭けた時にその言い訳は通用しないよって話なんだが。

>パチンコは技術介入のできる「遊技」だから、その遊技結果で獲得した玉を景品と交換しても賭博にあたらないというのが現行法な
囲碁でも賭博罪になるって判例があるんだが。
「勝敗が単に技量の巧拙のみにより決まらず、偶然の事情の影響を受けることがある
囲碁についても、賭博罪は成立する。」

965ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 18:21:08.70 ID:QcyWi9ZC
>>963
但し書きってオマエまさか刑法185条但し書き「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
のことを言ってんじゃないだろうな?
966ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 18:43:09.56 ID:+fPW5I+O
>>964
名古屋高裁はこのように言っています。

ぱちんこ屋の営業者が客に提供する賞品は,
一般に日常生活の用に供すると考えられる物品とされており(施行規則29条2項2号),
ぱちんこ屋の営業者が客に提供した賞品を買い取ることは禁止されているのであるから(法23条1項2号),
客が賞品を景品交換所に買い取ってもらうかどうかは,賞品を受領した後に,
客の自由な判断によって行われるものであるというほかないのであり,
実際に本件賞品を受け取った客の大部分が景品交換所に買い取ってもらっているとしても,
そのような事態を法や施行規則が前提としているわけではない


>>965
君には難しすぎる話題かな?
967ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 19:13:08.89 ID:R8wyIiK0
>>961
ワロスw
>パチンコは技術介入のできる「遊技」だから、その遊技結果で獲得した玉を景品と交換しても賭博にあたらないというのが現行法 (キリッ
バカすぎ

無知でお馬鹿な低脳君ばいばいwww
968ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 19:18:45.36 ID:5Rycu9tQ
>>966
判例を引用するなら正しくしような。

また,控訴人は,本件賞品は,第三者(景品交換所)に買い取ってもらうことを
前提とした特殊賞品であり,景品交換所での買取価格が200円であるから,本件
賞品の価格についても,それを前提として判断すべきである旨主張す
る。
 しかし,ぱちんこ屋の営業者が客に提供する賞品は,一般に日常生活の用に供す
ると考えられる物品とされており(施行規則29条2項2号),ぱちんこ屋の営業
者が客に提供した賞品を買い取ることは禁止されているのであるから(法23条1
項2号),客が賞品を景品交換所に買い取ってもらうかどうかは,賞品を受領した
後に,客の自由な判断によって行われるものであるというほかないのであり,実際
に本件賞品を受け取った客の大部分が景品交換所に買い取ってもらっているとして
も,そのような事態を法や施行規則が前提としているわけではないから,賞品価格
については一般的な市場価格により判断せざるを得ないのである。よって,控訴人
の上記主張も採用できない。」

景品の「価格」についての訴えだよね?
この判決文がお好きなようでよく持ち出してるが、
換金行為の法的性質を判断してるわけではないって分かるよね?
それに、判決文には
そのような事態を法や施行規則が前提としているわけではない
ともあるよね。これをどう考えるの?
969ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 19:48:59.16 ID:QcyWi9ZC
>>966
やっぱり刑法185条の但し書きのこと言ってたんだな。
オマエはスタート地点で必死に足踏みしてんだねw
君には難しいすぎるかな?
でも頑張らなきゃ、オマエの周りのみんなはとっくに走りだしてるよ?
いつまでパソコンの前で足踏みしてるつもり?
970ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 20:24:17.48 ID:+fPW5I+O
>>968
バカだな。
>ぱちんこ屋の営業者が客に提供する賞品は,一般に日常生活の用に供すると考えられる物品
これで賭博罪は成立しない事になる。
仮に「日常生活の用に供すると考えられない物品」を提供したとしても、
それは「パチンコは賭博罪」ではなく、「その店が違法」でしかない。

さらに
>客が賞品を景品交換所に買い取ってもらうかどうかは,賞品を受領した後に,
>客の自由な判断によって行われるものであるというほかない
これでわかるとおり、客と交換所の自由な売買でしかなく、
現金を賭けているという事実は無い。

>>969
内容の無い反論なんて意味が無い。
頭の悪さを自慢されても困ります。
971ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 21:17:14.40 ID:QcyWi9ZC
>>970
>>963で言う但し書きは刑法185条のことを指してるのか?」という質問に対し、
>>966で「君には難しすぎる話題かな?」
としか言い返せないような奴が
>>970で「内容の無い反論なんて意味が無い。」
とほざいています。

>>970
オマエさぁ、共同正犯の話を無視していつも通りの反応しかできてないが、
取り敢えず「パチンコ店が客に直接現金を提供したら賭博罪が成立する」
というテーゼには反論ないよな?
972ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 21:31:17.04 ID:u85esJ4Y
>>963>>964>>965>>966>>967>>968>>969>>970>>971 だからさあ、釘調整の話をしようぜ! その文章の中に 
一文字も「釘」って単語が含まれていませんが? 

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特殊景品・三点換金の話は… 好きなだけ、あっちのスレに書いてきてね。 
973ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 21:52:57.51 ID:+fPW5I+O
>>971
「賭博罪そのものが成立しないのだから共同正犯ですらない」
こう書いているのに他に何の話だと思うわけ?
共同正犯に但し書きなんてありましたっけ?
だから頭が悪いって言われるんですよ。

スタート地点にすら立てていない頭の悪い子に用は無いですよ。
974ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 22:08:52.63 ID:5Rycu9tQ
>>973
>>971は共同正犯の話は一旦置いといて、パチンコが直接換金したら、
って話なのに
>「賭博罪そのものが成立しないのだから共同正犯ですらない」

もう疑問符などいらない。
残念ながらオマエはバカだ。
>>955でわら人形を介在させた場合の判例も載せたが、それも理解不能なんだろ?

この後俺に対して罵詈雑言を浴びせるだろうけど、好きなだけやってくれ。
相手が精神障害者だと分かれば気にならないから。
975ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 22:22:47.74 ID:9gDunfrP
ID間違ってますよーーーーー
976ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 22:37:27.45 ID:5Rycu9tQ
>>975
どれが?
977ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/17(日) 23:28:00.29 ID:QcyWi9ZC
>>973
但し書きは賭博罪の「一時の娯楽に供する物」を指してんだな?
それでパチンコに賭博が成立しないとする根拠は?
>>961でパチンコは技術介入のできる「遊技」だから、
ってのは>>964に否定されたよな?
現金を賭けてないから?
それは>>955が現金以外の物を媒介しても現金と同視されるって判例を出したよな?
三店方式だから>>955とは違うの?
それは共同正犯になるって言われてるよな?
>>968の判例でも、パチンコ業界の当事者が「換金することが前提」って供述してるよな?
(消費税の時もそうだが、パチンコ業界はこういう時だけ三店方式の建前を自分で否定するんだよな)

それで反論が「賭博罪そのものが成立しないのだから共同正犯ですらない」(ふりだしに戻る)
だって。
ね?オマエはまだスタート地点にいるよね?
「類推解釈」は禁じられて、お得意の名古屋高裁の判例も本当は全然違う論旨だって明かされて、もう反論する武器が無いねw
だから理由も根拠も無しに「賭博罪は成立しないから〜」って壊れたロボットみたいに繰り返すしかできないんだねw
978ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 01:20:13.22 ID:TfrkfmPY
なあ

ここは違法な釘調整をする店を懲らしめよう!という趣旨のスレじゃないの?

お前らね 法を語る前にマナーを覚えなきゃいかんのじゃない?
979ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 06:05:59.50 ID:gvO8P2/Q
>>961
>無承認変更をして営業をしたら違法だと法に明記
「無承認変更」なる言葉は法のどこに?
>>978違うw
「釘調整は違法」を表題に掲げた怪しいサイトに
初心者を誘導しあわよくば小金を稼ごうとするスレ。
2ちゃん、なかんずくこの板にはよくあるスレ。
今やネット、特に2ちゃんは詐欺師の安価な宣伝媒体と化してる
常に眉に唾をつけて裏を読むべし。
スレタイ正しければ「そのとおり!」で終わるw
終わっては困る人があの手この手で続ける。
980ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 06:58:10.83 ID:xTWqzwcj
そこのナイスでグッドなイケメンの貴方!
次スレの準備ヨロ
テンプレは3つ、>>5,>>6,>>1の順でどうでしょう

よろしくお願いいたします
981No.972 そば屋の出前の催促:2011/04/18(月) 07:16:28.07 ID:4G7C7+Ou
おまえら懲りない奴等だな>>972書いてあることが
読めないのか?

釘の話をしようよ、たとえば
大手のチェーン展開をしている、ガイア・マルハン・ダイナムの
ヒドイ出玉削り調整とかに、おまえらの見解は あるのか?
982ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 08:27:59.93 ID:EXSlf6l0
はいどうぞ

釘調整は違法! 7禁

http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/pachi/1303067562/l50
983ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 12:53:49.08 ID:VRR/JZ6t
>>981
最近は「ゲリ便秘(笑)」と名乗っているゲリラ部隊副長さんはこちらへ

パチンコ問題を行政に訴えるスレ32
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/pachi/1302494489/l50
984ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 17:32:30.84 ID:KO0DeRDa
>>977
パチ屋でサンドに突っ込んでる金は「遊技球を借りるため」のもの。
パチ屋は貸玉料の対価として遊技球を貸し出し、客は借りた玉で遊技する。
遊技の結果として客が獲得した玉を、パチ屋が買い戻していると言う事実は無い。
そして遊技の結果提供される賞品は「一般に日常生活の用に供すると考えられる物品」であり、
賭博罪但し書きにある「一時の娯楽に供する物」である。
よって賭博罪は成立しない。

賭博罪が成立する根拠を示してみろよ。
985ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 18:28:15.94 ID:4G7C7+Ou
>>980 (*^_^*)

そば屋の話を>>876テンプレートと とし
次スレに貼り付けてhttp://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/pachi/1303067562/5おきました… 勝手に。((笑))

次スレでも、みな仲良くね。
986ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 18:29:30.34 ID:xG959KRy
また法律の話?
まだ法律の話?
>>984を読んでみたけど、いつもの定型文を貼っただけだね。
>>977があんだけ根拠を言ってんのにそれについての反論ないくせに、
>>977に根拠を示せって、ギャグですか?
スレチだって言われてんだからさぁ、その話題をしたいなら話を進展させろよ。
987ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 18:42:35.71 ID:KO0DeRDa
>>986
>>977は但し書きについての反論ではないよ。
それとも但し書きについての反論は出来ないって事?

>但し書きは賭博罪の「一時の娯楽に供する物」を指してんだな?
>それでパチンコに賭博が成立しないとする根拠は?

そして遊技の結果提供される賞品は「一般に日常生活の用に供すると考えられる物品」であり、
賭博罪但し書きにある「一時の娯楽に供する物」である。
よって賭博罪は成立しない。

ほれ、反論してみろ。
988ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 18:58:02.31 ID:JUR1vtZD
>>987
客にそれぞれ金額を表示したチケツトを購入させてこれを賭けさせ、勝敗が決すれば、
いつでも自由に同額の現金と交換していたと認められ、偶々少数の希望者の余つたチケツトを
現金に交換したに過ぎないとはいえない。

それが自由に現金に換えられ現金と同一視すべきチケツトの得喪につながつていること
即ち偶然の支配によつて財物を得或いはこれを失うという賭博的要素が存するのみであるから、
右所為が賭博罪に該当すること明白である。

金銭は経済上価値の尺度たる機能を有し、他の一切の商品と等価的に交換できるものであるから、
その性質上一時の娯楽に供せられるものとはいえない。
金銭と同一視すべき本件チケツトも亦同様である。
989ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 19:18:52.76 ID:KO0DeRDa
>>988
何の反論にもなっていない。
その判決例のソースが無いので詳細は分からないが、
客はチケットを購入し、そのチケットを賭け、勝敗の結果獲得したチケットを現金と交換しているよな。
ではパチンコはどうだ?
客は玉を借り、その玉で遊技し、遊戯の結果獲得した玉を現金と交換しているのか?

>金銭は経済上価値の尺度たる機能を有し、他の一切の商品と等価的に交換できるものであるから、
>その性質上一時の娯楽に供せられるものとはいえない。
確かにそうだろう。
ではパチンコで得られる景品は?

>ぱちんこ屋の営業者が客に提供する賞品は,一般に日常生活の用に供すると考えられる物品

こう名古屋高裁は言っていますよ。
少なくとも君の妄想より確かな発言ですよ。
990ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 19:24:18.16 ID:xTWqzwcj
>>988
チケットを特殊景品に読み替えると、まんまパチンコですね
991ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 19:26:53.52 ID:QhbJ3yRG
釘の事で通報されたら厄介なんで話を逸らしたいんでしょw
毎日ご苦労さまww
992ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 19:48:01.56 ID:JUR1vtZD
>>989
>ぱちんこ屋の営業者が客に提供する賞品は,一般に日常生活の用に供すると考えられる物品

同判決文より
>客が賞品を景品交換所に買い取ってもらうかどうかは,賞品を受領した
後に,客の自由な判断によって行われるものであるというほかないのであり,

つまり、ぱちんこ屋は提供した景品の処分に関与できない、としているが、
同判決文には
>控訴人は,本件賞品は,第三者(景品交換所)に買い取ってもらうことを前提とした特殊賞品であり,

つまり、換金するためのわら人形(>>988でいうチケット)だという認識を持っており、
同判決文における判事の事実認定として
>実際に本件賞品を受け取った客の大部分が景品交換所に買い取ってもらっているとしても,
としている。

同じく同判決文
>そのような事態を法や施行規則が前提としているわけではないから,
法は換金所の存在などを予定して制定されてはいない。
つまり、ぱちんこ屋には日用品を提供するように法で定めたが、
ぱちんこ屋の直近の換金所で現金を提供することを予定していないし、
もちろんそれを法で是認したわけではない。

風営法風適法が前提としないような取引がなされ、風適法で一義的に判断できないなら
風適法の一般法である刑法の適用を考えると、
刑法60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
ぱちんこ屋と景品交換所の共同正犯となる。

993ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 19:59:48.16 ID:KO0DeRDa
>>992
>もちろんそれを法で是認したわけではない。
それを違法と定める条文が存在しなければ違法ではありません。

バカだな
994ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 20:03:35.46 ID:RRr85y7b
>法は換金所の存在などを予定して制定されてはいない。
交換所と客との間で行なわれているのは自由な売買であって
その自由な売買を違法とする法律なんて存在するはず無いだろw
UFOキャッチャーで取った景品を売ったら違法ですかってねwwwwww


バカすぐるwwwwwwww
995ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 20:18:55.08 ID:KO0DeRDa
>>994
キチガイのキチガイたる所以だな。

>風営法風適法が前提としないような取引がなされ、風適法で一義的に判断できないなら
パチンコ店を出たあと、客がその景品をどうするかなんて客の自由でしかない。
パチンコ店が買い取る事は違法となるが、それはそのパチンコ店が違法であるというだけ。
そして店を出たあと誰かに景品を売るのは、不用品を誰かに売却するのとまさに等しい行為であり、
それを違法とするなどあまりにも馬鹿げている。話にならない。

キチガイと違って名古屋高裁の頭の良い人はこう言っている。
「ぱちんこ屋の営業者が客に提供する賞品は,一般に日常生活の用に供すると考えられる物品」
賭博罪の但し書きに該当するのだから、パチンコは賭博罪にはあたらない。

ついでに別の頭の良い人の意見。
国税不服審判所が過去にこんな採決を出してます。
*以下採決より一部抜粋*
 ・パチンコ業は、貸与した遊技玉を使用して顧客に遊技機械で遊技させ、遊技の結果顧客が得た遊技玉を景品と交換する事業
 ・遊技玉を貸与する際領収する貸玉料を遊技玉引取りの際返金している事実はない
 ・パチンコ業は、貸玉料を対価として遊技玉及び遊技機械その他の資産の貸付けを行う事業であると解される
パチンコは玉や台等を貸付ける事業
パチンコは貸した玉で遊技させ、遊戯の結果得た玉を景品と交換する事業
貸した玉を買い戻している(引き取って返金している)事実は無い

キチガイの妄想よりよほど確かですよ。
996ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 20:23:30.95 ID:RRr85y7b
パチンコが賭博罪にあたらない事は明確
これに異論を唱える事自体が悪質な荒らしだろw
答えはもう出ているんだから釘の話題に戻そうやwww
え?釘の話は困りますって?wwwwwwwwwwww
997ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 20:25:35.92 ID:vkiKPpfc
中締め
パチンコにおいても賭博罪(又は常習賭博罪)及び共同正犯による賭博場開張図利罪は成立する

続きは男前が立ててくれた次スレで
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/pachi/1303067562/l50
998ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 20:50:12.88 ID:JUR1vtZD
いろいろとレスがあったが、
共同正犯に対する反論は全くないんだな。
仮にぱちんこ屋が遊技の結果に応じて現金を提供したら賭博罪成立ってことには異論ないんだな。
999ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 20:51:55.70 ID:KO0DeRDa
>>997
成立する場合があったとしても、それは「その店」の話でしかない。
パチンコ全てにおいて成立するか?
しないだろ。

キチガイの妄想は終わりにしようよ。
どうせなら次スレで釘に関する妄想を披露してくれ。
1000ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2011/04/18(月) 20:53:27.84 ID:RRr85y7b
賭博罪が成立しないのに 共 同 正 犯 www
バカのお気に入りワード

共 同 正 犯 wwwwwww



仮に
仮に
仮に

現実は見えませ〜んwwwwwww
10011001
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  .     .     .    . │ レスが1000を超えたスレは期待ができないので即ヤメです
    |||||||||||||||||||||||||||||||. . .│ 新しいスレを立てて20レス前後が乙>>1の狙い目ですよ
    | ⌒     ⌒  |   │
  (al-(  ,-、)(,-、  )-l6)  ヽ─y────────────────────────
    ノ,-‐-、____,、-‐、',
  //           ',ヽ
  l i            i .l
  ヽヽ          ノノ           パチンコサロン@2ch掲示板
   `‐、`‐、.____,、-'´,-'             http://yuzuru.2ch.net/pachi/
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