1 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:
前スレ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/pachi/1276928446/l50 入替の検査(所轄の生活環境課の担当者が行います)は、本来この検
定を取得した遊技機と同等の物であるのかを確認する為の検査です
から、その為の資料といった位置付けのものが「遊技機の取扱説明
書」になります。
http://p-bl.jp/diary/091227.php この遊技機の取扱説明書には遊技釘・風車は遊技板におおむね垂直に打ち込まれていて、その傾きの 方向・角度により各入賞口の入賞率の設計値を実現させるものです。
遊技釘・風車の配置は図○の通りです。
風車の傾きはありません
図○の中の○印の遊技釘の傾きは12時方向に○度です。
図○の中の●印の遊技釘の角度は表を参照してください。
上記のように命釘を始め基本角度と相違する全ての釘の傾き及び角度も表に明記されています。
少なくとも極端なスルー周りの調整、アタッカー周りの調整はこの書類の記載とは相違していることになります。
通報して取扱説明書との照合を要求すれば簡単にその違法性が証明できるのでは?
第七条の二 遊技機の製造業者は、同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有する者であることについて公安委員会の確認を受けることができる。
この確認を受けたところがパチンコメーカー
そのメーカーは
第十一条の二 検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には、第七条第二項第六号ホの取扱説明書と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。
この取扱い説明書には
5 第二項第六号ホの取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 遊技機の種類及び型式名並びにその製造業者名
二 遊技機の定格電圧、定格周波数その他の使用条件
三 遊技機の遊技の方法
四 遊技機の点検の方法
五 遊技機の部品の配置を示す図又は写真
六 遊技機の外観を示す図又は写真
五 遊技機の部品の配置を示す図又は写真
勿論、この取扱い説明書に釘調整の“範囲”なんてものは記載されていない。
第七条
検定を受けようとする者は、別記様式第九号の検定申請書(以下「検定申請書」という。)を当該型式に属する遊技機が設置されることとなる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
六 前号に規定する型式以外の型式について検定を受けようとする場合にあつては、検定申請書に係る型式に属する遊技機につき次に掲げる書類
イ 遊技機の諸元表
ロ 遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
ハ 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
ニ 遊技機の写真
ホ 遊技機の取扱説明書
第十一条の二 検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には、第七条第二項第六号ホの取扱説明書と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。
ここで話題にのぼる取扱い説明書は上に書かれているもの
>取扱い説明書=マニュアルw
は全くまとはずれ
【参考:@グリーンべると より引用】
・2006年6月26日、愛知県豊橋市のパーラーが、愛知県警の立ち入り調査により
パチンコ機2機種に「釘曲げ行為」の指導を受け、この2機種については
営業行為を行わないよう指示を受けたことがわかった。
−略− 立ち入りを受けたパーラーは同日19時に営業を停止。
7月7日現在も2機種の営業ができないなどの理由から休業中だ。
消息筋の話によると、この立ち入り調査は客からの通報に端を発していたという。
概ね垂直であれば釘調整は可能というのは真っ赤な嘘
第六条 法第二十条第三項 の遊技機の型式に関する技術上の規格(以下「技術上の規格」という。)は、別表第二及び別表第三に定めるほか、次の各号に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。
一 ぱちんこ遊技機 別表第四
二 回胴式遊技機 別表第五
三 アレンジボール遊技機 別表第六
四 じやん球遊技機 別表第七
この別表第四
(2)構造に関する規格
ホ.遊技くぎ等
(ロ) 遊技くぎ及び風車は、遊技板におおむね垂直に打ち込まれているものであること。
と書かれているに過ぎない。
検定を取る為にどんな範囲で台を作ればいいか書かれているのが
「別表第4 ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格」
法では
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は
設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)
をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらか
じめ公安委員会の承認を受けなければならない。
予め承認を受けなければ変更してはならないことになっている。
平成14年1月22日
警察庁生活安全局
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
7 遊技機の規制及び認定等
(2)遊技機の変更
ア 遊技機の「その他の変更」
遊技機の「その他の変更」(法第20条第10項)には、遊技機の部品を交換 し、又は付加する行為も含まれる。
なお、府令第5条中の「遊技機の部品」には、法第23条第1項第3号に規定 する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板等の遊技機の設計製造段階か
ら当該遊技機を構成する部品として予定されて取り付けられている部品のほか 、遊技機に付加される部品も含まれる。
イ 軽微な変更に当たらない変更
次に掲げる部品は、「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぽす おそれがあるもの」(府令第5条)に含まれる。
@ 遊技くぎ、役物その他の遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物
A 主基板、発射装置又は遊技機枠
ウ 軽微な変更
府令第5条の「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぽすおそれ があるもの以外のもの」には、次に掲げるものがこれに含まれる。
@ 遊技球等の受け皿
A 遊技機の前面のガラス板
B 遊技機の鍵
C 遊技機の外部端子板に接続する部品
D 諸元表の「使用条件」−「電源」欄に記載された定植電圧及び定植周波数 のみを出力する機能を有する電源の供給に係る付加装置(いわゆるトランス)
E 遊技機の配線、主基板等の部品が不正なものと交換されること等を防止す るために、当該物品を束ね、又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬化 剤
エ 届出を要しない変更
遊技機の部品の変更で極めて軽微なもの、例えば、次に掲げる変更については 、届出を要しない変更とする。
@ 同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ又はヒューズの更新
A 遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる 部品の取外し及び当該部品の取り付け(遊技機の部品の付加を伴わないものに 限る。)
7 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/03(日) 14:43:57 ID:ylK/L16+
解釈運用基準にもこのように予めの承認が不要な「軽微な変更」に該当しないことまで
明記されている。
8 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/03(日) 14:52:12 ID:VRbQFrsr
真の日本人ならば、在日韓国人や在日朝鮮人を駆除しなければならない!
真の日本人ならば、パチンコ屋を賭博罪で通報しなければならない!
真の日本人よ立ち上がれ!
日本人の敵、在日とパチンコ屋を撲滅しよう!
9 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/04(月) 12:02:58 ID:86R+My+0
そういうスレじゃないんだけどなぁ・・・(((^^;)
10 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/04(月) 12:29:15 ID:dPAkQLPx
日本人テスト
Q.在日を見ると殺意が沸きますか?
YES.真の日本人です
NO.さっさと祖国に帰りましょう
Q.パチンコ屋を発見すると、爆破したいと思いますか?
YES.真の日本人です
NO.さっさと祖国に帰りましょう
11 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/04(月) 15:19:47 ID:qFXtfOEx
>>10 そんなことを書くより以下の段取りで通報しなさいw
正しい表止まり通報の手順
1、店員を呼ぶ
2、食事休憩にしてもらう
3、通報する
4、警察に見てもらう
店員に苦情を言わずに通報するのがポイントなw
12 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/04(月) 15:43:34 ID:86R+My+0
そんな嫌がらせのよな通報をしてもスルーやアタッカー周りの釘は改善されない
と思うよ。
13 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/05(火) 00:07:18 ID:SKtO0u5Y
今は静かだね。
これで誰かが釘調整や三店方式は違法だって言い出せば即座に人が湧いて出るんだろな。
あの人達って反応速いけど、ってことは常にここを監視してるってこと?
14 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/05(火) 06:39:01 ID:M4ioYxGW
釘調整→通報すれば指導、取り締まりの対象
三店方式→通報しても逆に何が問題なのか尋ねられる
15 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/05(火) 07:21:31 ID:GZEwT8I5
三店方式の話題はそもそも釘調整の話から話題をそらしたかった工作員がふった
ネタだろ?
16 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/05(火) 19:59:56 ID:SKtO0u5Y
三店方法に疑問を抱く人はけっこういるだろ
その後にゾロゾロと湧いて出た奴らは工作員かもな
不法入国した在日朝鮮人や在日韓国人が、法律を全く守らない事が問題。
パチンコは100%賭博罪だし、釘調整は100%風営法違反。
日本人オーナーの店は、換金も釘調整もしていなかったからほとんどが潰れた。
在日の圧力で、日本人オーナーは今でもこの事実を公表できない。
このスレが起点となって、在日問題を提唱するべき。
19 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/06(水) 01:08:20 ID:/TFFjH2l
>>17 嫌がらせに挫けただけだろ?
釘調整も違法ではなかったし、景品の買取りも法整備されていなかたしね。
20 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/06(水) 01:59:57 ID:5TAMPuCD
>>19 現在においてパチンコが取り締まりの対象にならないのは、在日の影響力によるものが大きいから。
警察検察が本気で立件しようとしないのも、立法府が動かないのも、それが理由でしょう。
大衆娯楽としての存在意義は理解できるが、今のパチンコは一日で10数万円の勝ち負けまで有り得る。
娯楽の範疇を越えて、賭博の領域に入ってる。
ここで司法の決断が入れば、サラ金同様になるかもな。
フィーバー機が登場してから全てがおかしくなった
それまでは1日遊んで5000〜10000の取り合いって感じだった
今は1パチですら30000負けや30000勝ちなんてのが有り得る
何処が大衆娯楽かと
22 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/07(木) 01:09:12 ID:3wTADIpb
だった1日で、イチパチで三万円負けるのってかなり稀だよ?
どんな打ち方をしたの??
制限360スイッチオン!
24 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/07(木) 11:22:29 ID:Gwevz9eS
遠隔してるなら完全に詐欺罪だな。
釘調整や三店方法みたいな争点は皆無。
問答無用で犯罪。
25 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/08(金) 01:48:28 ID:YhGBKds5
今時、遠隔をするようなアフォな店は無いだろw
手間は掛かるしコストは掛かるし、おまけにリスクが高いw経営者に小学生程度
の知能があれば手を出すはずがないと思うよ。
小学生程度の知能しかない奴を騙す為に詐欺師が作り話をする事はあるだろうけ
どなw
>>12 エヴァ6導入時は-20000発overを余裕でみかけたし
1パチのクソ釘なら-30000発は普通に”有り得る”んじゃね?
>>25 リスクが高いのはその通りだが
コストの高さと導入の手間についてはボナンザ以下の件で、そうでもない事が露呈したぞ
30 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/08(金) 09:52:26 ID:g7KTy8fm
違法なら調整できなくすればいいのに。
プラスチックの板にしちゃうとか、台と同化したプラスチックでコーティングするとかさ。
禁止っつってもバレなきゃやり放題なんだから。
>>30お子ちゃま向けのオモチャで遊んでなさい。
似合うと思うよw
32 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/08(金) 17:23:51 ID:ivHlVIEg
遠隔はアウトだが、島単位での出玉調整はセーフだとかいう話はちょくちょく聞くな。
前スレでも三店方式は潜脱の好例だという奴まで現れたし、この業界は法で禁止されたことをするための抜け道探しを堂々とするんだな。
>遠隔はアウトだが、島単位での出玉調整はセーフ
釘調整による出玉調整なら兎も角
当たり確率を変える事による出玉調整がセーフなワケがないw
攻略詐欺会社か遠隔が明るみに出て焦った業界関係者の妄言だよw
34 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/08(金) 17:45:40 ID:ivHlVIEg
>>33 そうなの?
爆発台の隣が大ハマリ台とか、よく見かけるよな。
確率論的に稀少な両極端なことが隣り合うなんてまずありえんと思うんだが。
あと、一斉に当たりだしたり、ほとんどの台に当たりが来ない状態になったり。
俺は少なくとも、台が単独で当たりハズレ確変単発の抽選を行ってるとは思わない。
35 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/08(金) 17:49:24 ID:YhGBKds5
>>28 29さんも書いているが、結局は旧大海だけだっただろ?
使う店が少ないと製造コストも跳ね上がるから、ボナンザが検挙された当時で
すら新しい台の遠隔ユニットはなかなか入手できなかったんだよ。
>>35 旧大海だけだったって・・・
機種単位、島単位でも遠隔は遠隔でしょw
人気機種に遠隔があるかもしれないってこと自体が大問題だよw
>>36 >旧大海だけだったって・・・
そう「過去形」、旧大海には脆弱性があった(うらパック)。
今の機種には”ない”、技術的には不可能ではないが
「すぐ見つかる」仕組みが出来上がってるし
不正改造されたら「メーカーは”ほぼ”御取潰し」
「不正をされるような”技術力の無い”メーカーは
審査を受ける資格はない」が警察の言い分。
といったことは、常識といっても過分ではない。
>>37 不正改造とは具体的には何を指すのでしょうか?
>>37 「容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機は設置してはならない」
って文言を持って、メーカーが潰されると言ってるわけじゃないよな?
>不正改造されたら「メーカーは”ほぼ”御取潰し」
なんて始めて聞いたんだが、何処の情報だい?
付随規則に定められた、技術上の規格を守らないと責任を問われるってんならまだわかるんだけどな
40 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/09(土) 01:15:44 ID:5a6bynlR
差別は受けるかも知れないが・・・
但し、ジャグラー程度でもおとがめすら無しだったからメーカー責任なんて
空文だろうな。
41 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/09(土) 01:41:22 ID:u4IfVnlS
>>31 俺ばかだからなぜそう返されるのか理解できないけど、禁止っつっても実際できちゃうからクソ釘が蔓延してるわけで。
釘曲げるのを物理的に不可能にすりゃ解決すると思うんだぜ。
>>39>>40 保通協審査書類が埃を被るはめになる。
どこの役所でもよくある事。
半年新台が売れなきゃメーカーは…
今までに一度でも”不正改造『された』為に潰れたメーカー”の例があるのかとw
自ら率先して改造基盤出したから、潰されたり摘発されたりしたとこはあるけどな
関係者の弁を借りるなら
条文の何処に明示してあるんだい?って奴だな
45 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/09(土) 05:34:05 ID:fZuEtlgD
>>41 このスレには異常なまでにパチンコ業界を擁護する連中がいて、パチンコに否定的な意見を潰そうとしてくる。
だから無視するのが一番ですよ。
彼らは法的正当性を偉そうに主張してくるかもしれませんが、実際は法的知識が皆無、パチンコに関する条文は読みあさってるのかもしれないが条文の解釈方法も知らないっていうレベルですから。
>>43自分で回答してるじゃん
>自ら率先して改造基盤出したから、潰されたり摘発されたりしたとこはあるけどな
以前なら呼び出して厳重注意(旧大海)だったけどな。
今は最低3ヶ月の受付停止だからメーカー開発は必死だよ。
(新枠開発では特にな、既存の枠なら基板の差し替えだけ)
審査期間も入れると半年は新台を売れない(収入0)
大概の会社は財務内容が一気に悪化して潰れる。
>>39 >「容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機は設置してはならない」
は罰則がないと意味がないとは思わない?
ガン〆の釘調整よりも、顔認証やホルコンの方が問題なんだが・・・
>>46 自分らで意図的に仕込んだり、仕込みやすくするのと
第三者に仕込まれてしまうのは別物だろw
それが事実なら某猿に設置してあった機種のメーカーの内
せめて半分は受付停止になってないとオカシイなww
>>48そうだよ、だから警察は直接メーカーを処罰する規定は作れない。
メーカーは被害者かもしれないから。
そこで>「容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機は設置してはならない」
という規定を作った。
これなら「容易に不正な改造」が出来ない対策をメーカーが確立したと
「認定出来るまで」審査を合理的に自由に引き伸ばせる。
>某猿に設置してあった
摘発、処分は?時期は?
>>49 サルーンを知らないのは情弱だろ
北電子は5月適合のマイジャグ以降は検定持ち込み不可でよいのかね?
サルは堂々とした裏物設置
ジェットカウンターで酷い位の出玉誤魔化し(裏物で5箱以上出したら専用のカウンターで計測されるw)
遊戯中の設定公表、打ち換え、データリセットと
やりたい放題のホールだったけど、既に復活しとります
摘発されたら営業停止だのリスクが〜だの言われてるけど
如何にテキトーな業界かわかりますね
まぁ猿は不正やりまくりなのにユーザーからも歓迎されてる稀有なホールだけどw
52 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/09(土) 21:49:31 ID:ipxZdJTd
そこの店は検挙されたの?
今までに何回か摘発されて営業停止食らってるよ
一番近いのは今年の5月
54 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/09(土) 22:27:35 ID:5a6bynlR
営業停止で済むレベル?
実際済んでるんだから仕方がないw
だからこそ、テキトーな業界だと
営業取り消し食らうから云々って意見は、サルの一例が完全に否定してるw
>>51 他にも、会員制にして景品交換には免許証のコピーが必要
万枚超えたら写真を撮られる(拒否ったら交換不可)
県外の者は当日交換不可
店内にBAR設置と、あのホールだけは無茶苦茶だったよ
57 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/09(土) 23:21:35 ID:5a6bynlR
過去形ってことは、今は違うんでしょ?
横からだが、明日は強イベだから打ちに行ってみると良い
店員さんの気分によっては、頼めば簡単に設定6にしてくれるよw
10万程度なら午前中で溶けるんで、20万以上持っていこうねw
>>50 パチとスロ、改造と交換まったくの別問題
スロは構造上部品の「交換」を完全に防ぐ事は不可能
「部品の交換」がメーカーの責の範囲外ならお咎めはない。
「容易に不正な改造」が何を意味するか考えてみよう。
サルーンは処分決定したのかい?
摘発から行政処分までは時間がかかるよ。
60 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/10(日) 05:56:50 ID:E9EOmo7x
>>50 北電子って何か検定取り消しになった機種がある???
61 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/10(日) 06:34:50 ID:tNBJKFTW
最近は検定取り消しなんて無いだろw
>>59 「部品の交換」がメーカーの責の範囲外ならお咎めはないなら、
>>37の
不正改造されたら「メーカーは”ほぼ”御取潰し」
「不正をされるような”技術力の無い”メーカーは
審査を受ける資格はない」が警察の言い分。
といったことは、常識といっても過分ではない
これは全く意味を成さないね。
63 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/10(日) 07:22:05 ID:E9EOmo7x
横からすまんが、話がズレていなか?
パチとスロは別物だから
スロに不正機があってもパチにはない
なんて言われても信用できねぇよwww
ジャグで諸々の確率弄ったBが出回ってるみたいに
パチも人気機種は裏返ってんじゃないの?
>>64 >スロは構造上部品の「交換」を完全に防ぐ事は不可能
理解出来てる?
>スロに不正機があってもパチにはない
誰が言ったの?
>>63 >話がズレていなか?
毎度のことでw
乏しい知識に頼って自己の脳内で構築した
構成と結論に議論を誘導したいんでしょw
66 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/10(日) 13:48:59 ID:tNBJKFTW
>>64 具体的に何かある?
スロもエヴァとジャグ以外に無いでしょ?
67 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/10(日) 14:53:12 ID:CdTFG4Dt
取り敢えず通報をしようぜ♪
【参考:@グリーンべると より引用】
・2006年6月26日、愛知県豊橋市のパーラーが、愛知県警の立ち入り調査により
パチンコ機2機種に「釘曲げ行為」の指導を受け、この2機種については
営業行為を行わないよう指示を受けたことがわかった。
−略− 立ち入りを受けたパーラーは同日19時に営業を停止。
7月7日現在も2機種の営業ができないなどの理由から休業中だ。
消息筋の話によると、この立ち入り調査は客からの通報に端を発していたという。
>>66 所謂バキバキの分かり易い裏で確認が取れてるのは
それら意外にリノ、グレートエンペラー、沖スロ系かな
多少の小役カットやボーナスカットだと、外部からはわかりづらすぎて判断しようがない
それ系で間違いないだろうって言われてるのはエヴァまごとアイジャグ位?
逆に言うなら全部存在してもおかしくはない
ちなみに5号機はセキュリティが万全のつくりになってるし
リスクが大きすぎて、メリットが少ないから
裏は存在しないと言われてた時代もありましたww w
裏入れる位なら設定1にするとかなww
何かの話と似てるよねw
>>68 >裏は存在しないと言われてた時代もありましたww w
誰が言ったの?
ちなみに漏れはボナンザ発覚前に
「パチの遠隔は後1,2件摘発で終り、これからは
スロ5号機のBが摘発の主流になる」と予言したけどね。
「遠隔蔓延スレ」の過去ログ漁ってごらん見つかるから。
とはいっても、当時数万人は同様の見解だったから
自慢にはならんけどねw
誰が言ったかまでは知ったこっちゃないが
アイジャグの小役落ちが疑問視されてたころに
5号機はセキュリティが云々ってのは目にしてた記憶があるな
>>69 人には誰のレスなのか、なんて聞いておいて
自分は過去ログ漁ってこいかよwww
どんだけ自己中なんだw
過去ログ漁ってレス引っ張ってきてくれよ
俺も該当レス見つけてきてやるから
後、数万人の内数十人で良いから「同様の」見解だった奴を教えてくれよww
>>71 次に何か発覚したら今までの台ならあった、今はないの繰り返しのパターンだから言うだけ無駄w
同様の手口で、俺は不正が許せないし、遠隔やってるって言うなら店名を晒せ。不正を知りながら晒さない奴は業界人や詐欺師だと言いながら、
不正が許せないなら、上に出てた猿を通報したら?と聞くと、俺が許せないのは遠隔だけだ。裏は必要悪だと冗談みたいな事を言ったりするんだな
73 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/11(月) 02:29:00 ID:mb8JKr/J
ウラでも釘でも通報すればいいんだよ
所轄に通報しても動かなければ本部に通報
>>70 >5号機はセキュリティが云々
というよりスロの根本的構造の問題。
設定という外部からの情報を受ける仕組みが
ある以上完全に不正を防ぐことは出来ない。
パチは設定機能を着けると器具か行動で露見する。
スロのBが摘発されにくいのもそのため。
証拠は現物を調べないと出ない。
調べるにはそれなりの確たる理由がいる。
アホガキの体感は「それなりの理由」足りえない。
客観的考察を経た「真の通報」を埋没させるだけ
「あーまたか」と警察の対応も疎かになる。
「通報は数より質。」
馬鹿は通報通報と喚くだけで、何をどう通報すれば
効果があるかなど考えもしない、聞きもしない。
聞いても行動しない、尻込みするか逃げるだけ。
>裏は存在しないと
現物内部を知らない素人の戯言
警察、新聞記者、業界紙、組合、ホール幹部、メーカー
販社、部品屋、カバン屋etcとその周辺、友人知人。
正確な情報を共有する者は共通の現状把握をする。
判断は分かれるかもしれないが。
75 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/11(月) 07:22:36 ID:dlUM70/+
>客観的考察を経た「真の通報」を埋没させるだけ
>「あーまたか」と警察の対応も疎かになる。
>「通報は数より質。」
社会的不適合機の大撤去に至った発端は警察に寄せられた莫大な相談と通報
質より量だよw
76 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/11(月) 09:58:50 ID:yLbCZlps
テレビ局なんて僅か数本の抗議電話でお詫びをするぐらいだからな。
スルーの釘がひん曲がってて右打ちと画面に出てるのに
回すには左打ちしなくちゃならないんだが明らかにアウト?
78 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/11(月) 10:53:05 ID:msak+aZo
そんな釘で誰も文句を言わんの!?
通報以前の問題だと思うがなぁ
>>78 若い人は近寄りもしないから
打ってるのは釘よりもボタンやリーチを気にする人たち
電サポ中に球がなくなっても文句も言わず現金投資してるよ
80 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/11(月) 12:21:26 ID:jgOxakH3
>>74 今時、カバン屋なんているの?
仕込みが怖いから、流しを使う店なんてあるわけないと思うけどなw
>>75 >莫大な相談
相談には具体的な内容と面談も含まれ
単なる通報と重さが違う。莫大である必要もない。
アホガキが「火事だ」「火事だ」と何本通報しようが
消防車は動かない」
だが1本具体的に「X町Y丁目、Z家、中に人、通報者身分」と
簡潔に正確に通報すれば消防車、レスキュー、救急車は動く。
その時役に立たない通報が膨大にあれば肝心の一本が届かない。
連投スマソ
はっきり言って役に立たない負けた腹いせの通報は
受けるほうは迷惑なんだよ、特に内偵中はな。
通報があれば形だけでもホールに問い合わせる
通報受理者は内偵中の情報は知らないからな。
それが続けばホールも警戒する。
内偵の契機は具体的かつ客観性がある通報だけ。
>通報があれば形だけでもホールに問い合わせる
>それが続けばホールも警戒する
ホールは、警戒したら釘を開けるんじゃないの?
何の問題もないじゃん
84 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/11(月) 17:03:46 ID:Plc2MPCf
スルーやアタッカーの釘を戻させるだけで十分だよなw
85 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/11(月) 17:51:13 ID:yLbCZlps
81-82はイマイチ何が主張したいか解らんな
86 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/11(月) 18:26:42 ID:oVUqfXKy
検挙に持ち込みたいのなら通報は具体的に工夫しなさいってことでしょ?
釘が戻れば十分だと考えている人とは論点が違うだけじゃん
>>83 話理解してないだろw
裏、Bの話だ、釘は関係ない、第一内偵など必要ないw
>>85基礎知識の欠如と読解力の無さが理解不能の要因だ。
アホな通報は有用な通報を埋没させる、ってことだ。
正確な事実と法の境界限界を弁えた通報をしろってこと。
なら、ガチ閉めの店はドンドン通報しよう!って意見に異論はないわけだな
このスレ的には何の問題もないじゃん
89 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/11(月) 23:57:53 ID:yLbCZlps
俺もそう思うわw
90 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/12(火) 00:31:08 ID:TuVYX78o
>>87 君にとって有用な通報と釘調整が気に入らないから通報する人とでは期待する
モノが違うんじゃないか?
91 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/12(火) 03:37:35 ID:GgxCTIUu
間違いないのは、ここが釘調整を気に入らないのスレッドだってことだなw
スルーアタッカーガチ〆が通報で直った。
だが良く見るとその分回転率が落ちた、となるがオチw
朝三暮四、猿並の知能だなw
スルーアタッカーガチ〆ならそこに行くなよ
結果朝三暮四で、どうせそのホールに行かないってんなら、取りあえず通報しても問題ないじゃん
ボッタ店をスルーした結果、普通に営業してたホールも〆がちになっちゃうのは困ります
裏モノなんかの不法行為にしても「となりがやってるから、ウチもやらないと仕方がない」なんて考え方する業界らしいしw
94 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/12(火) 22:06:01 ID:hNXcmNbr
>>92 そんな店は客もいなくなって潰れる
↓
優良店に客が集まる
↓
余裕の出来た優良店はさらに釘がよくなる
好循環で業界がイッキによくなるんじゃない?
95 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/12(火) 23:15:17 ID:A+5j9F+P
等価って、三店方式から考えるとおかしくね?
1000円分の景品を客に渡す。
客は交換所で1000円で買い取ってもらう。
交換所は店に1000円で販売する。
コレだと交換所の利益が0だから、店との関係を指摘されても仕方ない。
交換所が1000円以上で店に販売している場合は、1000円分の出玉に対して
それ以上の景品を渡していることになる。
やっぱり三店方式の説明には無理があり過ぎるだろ
>>95 >交換所は店に1000円で販売する。
ここがアホw
ホールには定価販売の規定はあるが、
仕入れ値は自由。
>>96 仕入れ値が自由ね…
なら買い取り所は客から1000円で買取した物を1000円以下で売って利益を上げてるんだよなw
交換すればする程損をする景品交換の商売ってすごいね
お前バカだろ?
98 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/13(水) 02:14:11 ID:byasEOBY
そこらのスーパーでも仕入れ値より安く売っていることはあるよね?
1015円で仕入れた景品を客に1000円で提供。
客はそれを交換所でそのまま1000円で買取ってもらう。
これが客から見たら等価交換ってだけで店が幾らで仕入れをしたかが問題になる
のではなく、市場価格で景品を提供しているか否かしか問題にならないんだよ。
換金用の特殊景品なんて店が決めた値が市場価格のようなものだから、何処も
問題にしようがないと思うよ。
99 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/13(水) 03:01:07 ID:ty7HM/Gc
>>98 1000円が流通価格なら、120円の缶コーヒーを恒久的に140円で仕入れて120円で売ってます。
申告の際税務署にこれ通用すると思う?
1015円が流通価格なら市場価格以下での景品提供は射幸心を煽ってるよね。
後は商品と景品の区別もつけよう
100 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/13(水) 03:23:05 ID:byasEOBY
税務上どんな問題になるのか具体的に書いてみろよw
あと例えの話の商品と景品の区別がつかない文章だったかな?
101 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/13(水) 03:30:18 ID:mlBxmZPn
あ
102 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/13(水) 03:31:33 ID:Ff3e20lm
>>99 射幸心って幸運を得ることを願う気持ちなんだから、借りた玉の値段と
提供される景品の価値が大幅に差が無い限り“煽る”ってことにはなら
ないと思うよ。
103 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/13(水) 04:52:01 ID:vsAY6QDe
>>99 >市場価格以下での景品提供は射幸心を煽ってるよね
市場価格は仕入れ値定価は販売額ね
>96にも書いたんだがね「定価」と。
交換所の上乗せ分は100円あたり「銭」の単位ね。
消費税は内税ね勿論。
105 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/13(水) 19:37:46 ID:rROjrm2x
ホール内のシマの端で店員が現金回収をしてるとこはよく見るが、景品交換所の女性が回収してることがあるのはなんで?
全く別の法人なんでしょ?なんで他人の現金を勝手に持っていくの?
あと、ホールは景品を仕入値より安く客に提供するのはなんで?
少なくとも法人税法で明らかに不利になるのに、ホールにとってなんのメリットがあるの?
特殊景品の卸値が変動してたり、卸業者が他の物を売って利益を上げてたりってことはないの?
3店方式が法の目を潜って換金するためのシステムな以上
なるべく突っ込まれない様になってると思うんだが
>>105>>106 スレチ、漏れでもある程度は答えられるが
錯誤や記憶違いがあるかもしれんでな。
他のスレで聞くかスレを立てろ。
>少なくとも法人税法で明らかに不利になるのに
経費(交換手数料)とするか損金にするかは
ホールと交換所の契約の形態による。
108 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/13(水) 22:47:45 ID:rROjrm2x
>>107 スレチだとは思うが、前スレから誰かが三店方式の話をすると即座に噛み付く連中(一人?)がいるなぁと思って。
ちなみに経費と損金は税法上では同義ね。
会計上の売原、販管費、経費等の全ての費用を総称して税法では損金という。
109 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/14(木) 00:22:53 ID:gp8AKo6u
>>105 景品交換所をホールが別法人でやっているようなところもあるからだよ
110 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/14(木) 00:40:17 ID:kRRskYLR
>>108 釘調整から話を逸らしたいからわざとそこを広げているんじゃね?
111 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/14(木) 00:54:42 ID:ALRK9jab
>>110 釘調整より三店方式の違法性の方がはるかに大きな問題じゃね?
それか、三店方式の違法性は個人じゃあどうにもできんが、釘調整は個人が警察に通報したらホールが困るってことか?
112 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/14(木) 04:44:32 ID:kRRskYLR
脱法的ではあるけど自家替えの所じゃないと違法性は問えないんじゃない?
裁判に持ち込めば
三店方式ー70%で違法、だが判決文に合わせて形態を変化させ
実質変化無し。過去二店方式での例がある。
全面禁止は不可能、古物商が成り立たない。
釘調整ー「行為」ほぼ「0」、「結果」ケースバイケース
警察庁の認識であり現実はこれで動いている。
「行為そのものを摘発の対象とした例はない」
尚メーカーの「サービスの一環としての」釘調整は
「行為」であっても80%で違法と判断されるかもしれない。
114 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/14(木) 10:43:57 ID:gp8AKo6u
>尚メーカーの「サービスの一環としての」釘調整は
>「行為」であっても80%で違法と判断されるかもしれない。
保証書を出した後で調整をしたら、どの時点の状態を保証してるの?ってこと
になるよね?
>尚メーカーの「サービスの一環としての」釘調整は
>「行為」であっても80%で違法と判断されるかもしれない。
サービスの一環としてやることが問題なのか
メーカーの人間がやることが問題なのか
どういう考えで、この結論に至ったかが知りたい
>「行為そのものを摘発の対象とした例はない」
後、行為が0%の理由は、摘発例がないからだと考えているのか
行為を裁けない理由があると考えているのか
>>115 >メーカーの人間がやることが問題
詳細は既出、漏れ含め何人もが解説してる。
>行為を裁けない理由があると
行為を規制するには厳密な定義が必要。
そこには意思や目的など境界が多数存在する。
例えば「金属バットを振る」という行為も
意思や目的と結果によって
殺人罪、殺人未遂、傷害致死、傷害、過失致死、過失傷害
など判断は分かれる。意思はなくとも未必の故意となることも。
それらの境界は学説で分かれる部分もあるが概ね定まってる。
だが風適法には「釘調整」という文言すらない。
勿論定義など有ろう筈がない。結果の規定があるのみ。
スレタイが馬鹿杉w
釘曲げって文言もないけど摘発されたよねw
釘曲げは性能の変化になるが、釘調整は性能の変化にはあたらない
なんて世迷言を言ってる阿呆もいたがね
>釘曲げって文言もないけど摘発されたよねw
言ってる意味がよくわからないんだが。
淫蕩洒脱って文言がないけど殺人で起訴、有罪になったよねw
ってこと?
119 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/15(金) 01:52:15 ID:0iD2jIO7
折角だからage進行で語り合おうぜw
違法な釘調整を繰り返す悪質なホールを通報する為にねw
120 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/15(金) 02:13:28 ID:xBvKr1fb
500円で1回転もしないような釘調整の台は違法状態ですか?
ヘソ釘は不通ってわけじゃないんだが、球が途中でこぼれたり、ヘソの上を飛び越したりする。
いろいろとストロークを変えてみたが、2000円で7回転しかしなかった。
こういう状態でも、合法なんですか?
「ホールの利益率(出玉率)を変化させる目的を持って、釘を曲げる行為は(現行法で今後)摘発対象と成り得ると思いますか?
思いませんか?」
「日常的に行われている釘調整に違法性はあると思いますか?」
「釘調整は黙認されているのですか?容認されているのですか?」
そのレベルの話をするスレだと思うんだが
合法違法の判断をするのは裁判所だの、性能・釘調整、釘曲げという言葉の定義だの
本質からズレたとこで議論しようとする奴が多くないか?
122 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/15(金) 04:23:53 ID:OtvfrQ2N
>>120 メーカーが検定を取得した釘の配置を店が勝手に変更した場合は全て違法だよ。
あなたが書いた状態であれば所轄に提出されている取扱説明書に記載されている
ゲージ表とかけはなれた状態だと思うので少なくとも指導の対象になるんじゃな
いかな。
>>117 違法”状態”の釘を摘発した際の説明に
「いわゆる釘曲げ」と表現してるだけ。
摘発事由は釘の状態、容疑は無承認変更。
>>121 スレタイが「釘調整に違法性の疑い」なら
>そのレベルの話をするスレだと思うんだが
でOK。
だが「釘調整は違法」と断定してる以上
>合法違法の判断をするのは裁判所だの、性能・釘調整、釘曲げという言葉の定義だの
が本質。
124 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/15(金) 20:18:11 ID:OtvfrQ2N
何処かの大姦○国とは違い、この国では一般人が違法なことを認識できて
法を犯さないから犯罪が少ないんだよw
126 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/16(土) 02:20:18 ID:wUGBlwHu
>>121 「ホールの利益率(出玉率)を変化させる目的を持って、釘を曲げる行為は(現行法で今後)摘発対象と成り得ると思いますか?
思いませんか?」
思う。
その為には、より多くの通報が必要。
>>121 「ホールの利益率(出玉率)を変化させる目的を持って、釘を曲げる行為は(現行法で今後)摘発対象と成り得ると思いますか?
思いませんか?」
現行法では不可能、裁判での勝ち目は3%。
裁判官がパチの負け組の場合のみ。
128 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/16(土) 04:47:57 ID:wUGBlwHu
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第九条
風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める
軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定め
るところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
この条文により「軽微な変更」以外はあらかじめ承認が必要ということになり、軽微な変更とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内
閣府令(昭和60年1月11日総理府令第一号)
最終改正:平成18年4月24日内閣府令第五一号
(遊技機の軽微な変更)
第六条 法第二十条第十項 において準用する法第九条第一項 の内閣府令で定める軽微な変更は、
法第二十三条第一項第三号 に規定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板その他の遊技機
の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更とする。
と定められている。したがって店の担当者が釘を調整したことを認めれば無承認変更で摘発の対象でしょ
>>128条文を提示して法理的説明を一切せず結論の押し付けかよw
文言の解釈など法学的なツッコミは止めといてやるが。
ならば>したがって店の担当者が釘を調整したことを認めれば
となる状況(取調べ)を警察はなぜしない?
どこの店でも盤面見れば一目瞭然、釘は不自然に曲がってるし
明らかに取説の角度と違う。
無承認変更の容疑で参考人として任意同行は可能。
なぜ警察はそれすらしない?法理的に答えてくれよな、
癒着とか陰謀とかマンガチックはなしだぜw
130 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/16(土) 07:09:22 ID:LCO44piM
捜査の端緒がないからだろw
だ・か・ら・それを開かせましょう!っていうことでこのスレッドがあるんだよ。
>>130 >どこの店でも盤面見れば一目瞭然
警察には取説が提出され、そこには釘の角度も書かれてる。
0,000000001度でも違えば違法だと「お仲間」が書いてるが?
取説のままの角度の釘なんて日本中探してもねぇよ。
通報なんていらね、即摘発でも公判維持は可能だw
132 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/16(土) 13:03:55 ID:BIGcBUS0
>>129 癒着をマンガチックだとか言ってるが、では癒着等は無いとでも言いたいのか?
警察、検察、裁判所は本当に法と良心にのみ従ってるとでも?
それこそマンガチックな話だな。
133 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/16(土) 14:35:04 ID:wUGBlwHu
>>131 >即摘発でも公判維持は可能だw
誰を起訴するんだね?
そもそも行政処分であれば公判なんて無いのだが?
134 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/16(土) 15:16:43 ID:LCO44piM
>>132 日に日に業界が廃れているから、焦り捲って支離滅裂になっているんじゃないかな?
>>133 摘発事由を否認したら?実行者を特定出来なかったら?
法に明記されてない事柄なんだぜ、摘発そのものを
「違法」「不当」として争う事も出来る。
それとも事実関係が不明でも行政処分は出せるのかい?
>>132 癒着があれば5号機なんかにはならねぇよw
1/500のまま、2通当たり前、それ以前に10Cも廃止だw
法改正に内規変更、運用の厳密化もないw
全部業界の命取りになりかねん規制で実際そのせいで
幾多の店が経営困難に陥ってる。
せいぜい末端の警部補クラスがどうでもよい違反を
見逃す程度だw
137 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/16(土) 23:30:42 ID:BIGcBUS0
>>136 パチンコ業界に限った話ではないが、日本には「陳情」てものがある。
国会議員の中にはパチンコ業界を擁護する族議員もいる。
そういう政治力学がなければ、司法はパチンコの換金行為を違法とするだろうし、行政の取締も厳しくなる。
内規が厳しくなったのも、パチンコが実質的に賭博行為だという認識があるからだろ?
パチンコが建前通りに遊技なら、内規なんて必要ないはず。
警察行政や司法はパチンコの賭博性を黙認しながらも、行き過ぎないように牽制もしてるってのが実情でしょう。
138 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/16(土) 23:49:49 ID:UH4t8Q7u
>>135 マジレスすると余裕でできるよ。
第十二条 風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
という法律があるからね。
139 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/17(日) 01:29:01 ID:4ilgSmQV
>>136 >全部業界の命取りになりかねん規制で実際そのせいで
>幾多の店が経営困難に陥ってる。
放漫経営が経営困難の原因だろw
140 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/17(日) 04:12:54 ID:+gMSi1G0
>>138 条文を示すと工作員がまたまた条文コピペとか喚きだすよw
本人が実は違法性を一番認識しているからねww
141 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/17(日) 05:29:32 ID:SPyMlHg/
>>139 飲食店や小売店、下請けの中小企業とか、そう簡単に値上げなどしない。
値上げして顧客が離れたら元も子もないから。
しかしパチンコ業は
客が減った→客単価を上げて利益を確保しよう
客が増えた→ギリギリまで客単価を上げて限界まで利益を取ろう
経営努力→中身のないイベントを打ちまくる
これって不当表示防止法違反じゃねえの?
142 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/17(日) 09:58:33 ID:IdsDO/np
費用を使い過ぎたことが経営難の原因だよ
143 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/17(日) 13:37:44 ID:PmyZB1yF
144 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/18(月) 00:05:01 ID:6xb3nHyb
ところで入替自粛で工作員はそろそろ暇になるんじゃないのか?
投稿減り過ぎw
145 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/18(月) 01:27:55 ID:7VzZ3YD+
おーい、工作員、出てこいよ
>>137 書面の残る陳情からは癒着は生まれない。
癒着に至るまでの経緯を想定してみればよい。
相手は身近な処で、白バイの警官ではどうだ?
どうやったら見逃してくれるかな?
金を渡すかい?即逮捕だw
>そういう政治力学がなければ、司法はパチンコの換金行為を違法とするだろうし
憲法なら兎も角通常の司法判断には政治力学は無縁。
>パチンコが実質的に賭博行為だという認識があるからだろ?
実質的に賭博行為なら違法として取り締まる。
内規が厳しくなったのは「射幸心を必要以上に煽る」ことの抑制。
射幸心を煽るのは賭博の条件の一部ではあるが全てではない。
射幸心を煽るからといって即賭博とはならない。
幼稚園内なら同義でも構わない。
>>138 >営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準
とは、予め書類で申請して、審査、検査を経て認定、承認を得た事柄。
一台一台の釘の状態(角度)を書面で提出し検査を受けていれば
その状態を維持する条項に当てはまる。
法は「釘の本数、位置」は想定してるが角度は想定してない。
裁量の余地のない検査法がない。
148 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/18(月) 14:55:42 ID:No6p4rd3
>>146 パチンコ業界が民主党に陳情とか、いくらでもありますが。
陳情以外にも政治献金とかの手段もあるし。
パチンコ業界との癒着は一切ないとでも?
業界の現状は飽くまで純粋な司法立法行政作用だと?
で、白バイの事例は癒着じゃない。収賄な。
次に、射幸性を抑制する警察行政と換金行為を黙認する行為が共存できると言ってるが、ならば論拠を示してください。
そもそも、癒着が漫画チックも何も
癒着以外に見逃される理由が考えられない、某猿の様な実例があるけどな
150 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/18(月) 23:13:49 ID:3Koa0UX0
>>146 恐ろしく幼稚だなw
君は外出したことが無いのかね?
>>148政治家が内規を決めるの?
>白バイの事例は癒着じゃない。収賄な。
癒着の原型として身近な例をあげただけだし。
即逮捕の罪名は、買収、贈賄だし。
>射幸性を抑制する警察行政と換金行為を黙認する行為が共存できると
共存てイミフw
「賭博性を抑制する」又は「適度な射幸性を維持」なら
「換金行為を黙認する」と辛うじて繋がるけどな。
但し「換金行為を黙認する」ではない。
検挙して裁判になっても判決が出るまで時間が掛かり
しかもどちらに転ぶか不明、薮蛇にもなりかねない。
二店方式の裁判の例もある。
違法とされたが、その理由を回避する方策として
現在の三店方式が編み出された。
今三店方式を裁判にかけて違法とされても同じこと。
行政コストが無駄になるだけ。
法改正で禁止をすると質屋、古物商、廃品回収などにも影響し
社会生活の円滑な遂行にも反することとなる。
事は子供が考えてるほどには簡単単純ではない。
子供は「黙認」が好きだねw一遍警察官になってみればぁ?w
警部以上と酒を酌み交わすなんてしたことないだろうから
無理もないが、尤も漏れも警視長以上はないけどなw
>>149 >癒着以外に見逃される理由が考えられない
知らないだけざんしょ。
152 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/19(火) 03:36:48 ID:bhaEayty
景品の提供を禁止にすればいいだけでしょ?
換金問題なんていつでもかたがつけれる話しじゃん
>>152草創期ならいざ知らず、現在では最悪の対処法。
あー、草創期の当時の世相をしらないのか、無理ないな。
知らない者は何事につけ一面的な条件で思考するからなー。
導いた結論に付随してくる副作用、反作用には考えが及ばない。
「現在」は歴史から導かれた複雑な条件の一つの「解」
その「解」を変えるには複雑な条件を全て解きほぐし
再構築すれば可能だが、歴史は変えられない。
154 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/19(火) 07:17:37 ID:ncZqega4
>>153 在日の横暴と不法占拠の歴史は誰でも知っているだろw
脱法、脱税の歴史もなw
155 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/19(火) 07:37:45 ID:34gbqt6L
>>153 かたを付けるか否かまでは152は言及していないだろ?
何時でも国民がその気になれば片付けられる問題だよってこと
>>154パチの話なんだが、まぁいいか。
>在日の横暴と不法占拠の歴史
ある意味極限状態の出来事であり、そこに至った歴史上の流れもある。
また
「全員がそうであった分けではなく、全部がそうであったわけでもない。」
当時三国人の仕業とされた事が後の検証で復員兵の仕業だったと
判明した事件も多々ある。それらは現在も不問に付されている。
当時三国人も復員兵も職なし衣食住なしの同じ状況下にあった。
しかも帰るべき故郷も帰る手段もない状態、焼跡に居座るしか
生活の道はなかったと言える。
明日の食料と命が保障されない極限状態に於いては
「人種や民族の違いなど入り込む余地はない。」
三国人の騒動もそれに乗じてさらなる非道を行った復員兵も
全面的に責めるはいささか酷というもの。誰もが起こしうる事。
もレレで1開放上の穴の釘で球が挟まったんだけど、どこに連絡すればいいんだっけ?
一応写メは撮ってあるけど
158 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/19(火) 14:29:32 ID:ZVcrzFbC
動画も撮ってあるけど、証拠としては十分だよね
>151
知ってるんなら具体的に教えてくれよw
160 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/19(火) 17:05:43 ID:IH7nf3pQ
>>151>>156は前スレで「潜脱は合法」と叫び続けてた奴だろ?
前スレ読めばわかるが、こいつは法学の素養はないし、脳内の自己流解釈を押し付けてるだけ。
その証拠に
>>151で「買収罪」って、そんな条文あるか?
工作員か自己顕示力を誇示したいだけなのか知らんが、真正面から相手しなくていいんじゃね?
161 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/20(水) 00:09:26 ID:sIuD2c4n
>>157 所轄の生活課ではなく本部の生活環境課がベスト
162 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/20(水) 00:29:12 ID:ZjSC/yjW
>>156 駅前にパチンコ屋が多いのは闇市あがりの店が続いているからだろ?
163 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/20(水) 03:34:07 ID:bxKoZuVo
>>156 おいおい不法入国しておいて
>焼跡に居座るしか 生活の道はなかったと言える。
よく言うなぁw
流石に捏造がお家芸の半島人は恥を知らないから書きたい放題だな
>>156 245人が60年足らずで数十万人に増えるってやっぱりゴキブリと同レベルって事ですか?
165 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/20(水) 15:23:16 ID:QP91kEL+
日本には大災害が起きた時はみんなで助け合う風土がある。
混乱にじょうじて略奪をするような倫理観を偉そうに語るな。
まぁ、万が一日本で大災害が起きたら、パチンコ店だけは乗っ取ってもいいってことだな。
三店方法の換金は合法、釘調整も合法、半島人の遵法精神がいかほどかよく分かるわ。
166 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/20(水) 20:56:24 ID:bxKoZuVo
強姦の被害が世界一の国だからなぁ
裁判所で裁かれるまでは違法とも合法とも一般国民は考えられないらしいから
そりゃ犯罪大国になるわなw
A「おまえ、いくら何でもそれはやっちゃいけないだろ」
B「何で?条文の何処に書いてるの?オマエは裁判官か?」
A「モラルってもんがあるだろ」
B「合法違法とは関係ない話だな」
こういうことですね
168 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/21(木) 02:47:52 ID:fKeC09VH
詐欺やスリをするために何度も不法入国をする連中とか沢山いるらしいな
169 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/21(木) 04:05:10 ID:JarTOUS9
糞チョンは死ね
170 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/21(木) 05:03:33 ID:lANPEYPi
そう思うなら取り敢えず通報に協力してよ。
通報が増えれば増えるほど当局も動き易くなると思うよ。
171 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/22(金) 03:17:39 ID:KceaKH8M
172 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/22(金) 20:38:21 ID:Fgv6kWD8
お〜い工作員
工作活動も自粛中か?
173 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/23(土) 04:12:26 ID:PxAp4qIF
そうですが何か?
174 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/23(土) 08:59:19 ID:P21ANnGj
入替を自粛したら、客も自粛に入ったみたいで大変だなw
175 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/23(土) 13:43:23 ID:i7O5ZoR3
入替自粛でも釘は酷いまんまだ。
そんなにホールの経営は厳しいのか?
なら新台入替なんて滅多にしなくていいよ。
どうせ糞台だらけだし。
ホールの前にまずメーカーが潰れてくれ。
176 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/23(土) 14:53:02 ID:Txaw6fBV
まともな店もあるから、酷いところは通報して他を探したら?
まともな店も客が入ったら欲が出て酷くなる
178 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/23(土) 19:26:43 ID:s3Y3nY0j
そりゃ悲惨な地域だなw
179 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/23(土) 23:28:42 ID:63RWiLHE
メーカーって最近はリユースとかで利益を出しているようだから、ホールよりは生き残るんじゃない?
180 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/23(土) 23:49:58 ID:f1twQLQ6
>>177 実るほど 頭をたれる 稲穂かな
ってことで大人の営業をするようになると思うけどな
181 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/24(日) 02:02:14 ID:YcAghEZu
半島人にはいないタイプだろうけどなw
182 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/24(日) 02:54:48 ID:N1/UDebP
調子に乗る奴ばかりだからな
生活保護でも何でも取れるものはみんな総取り竹島より先に駅前の土地から取り戻していかないとな
183 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/24(日) 03:04:01 ID:YcAghEZu
それは時間が掛かるから、先ずは法律を守らせることから覚えさせないとね。
184 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/24(日) 11:50:38 ID:gI0fIX1F
だから先ずは通報♪
185 :
使命 ◆tXcf6PKCt2 :2010/10/24(日) 12:36:02 ID:QyjWYZ9P
186 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/24(日) 16:49:52 ID:vLKLhiij
>>185 いや〜、パチンコ業界がそこまで馬鹿だったとは。
学生がパチンコしない?
いいことじゃないか。
学生をパチンコ漬けにしたいのか?
これ以上日本の社会に危害加えるならマジでパチンコ廃止してもらわんと。
在日サラ金業界も過払い判決で壊滅できたし、司法行政がその気になればパチンコも潰せる。
釘調整・換金方法・射倖性…
パチンコなんて全部が違法じゃねえか!
こんなもんが何10年も堂々とのさばってるって異常だわ!
188 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/24(日) 19:06:01 ID:vLKLhiij
>>187 メーカーの抱き合わせ販売、購入実績による販売制限等の違法行為もな。
>>187 >こんなもんが何10年も堂々とのさばってるって異常だわ!
のさばらせてる日本人、その国民性が異常ってこと?
190 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/25(月) 03:06:16 ID:F8vq9U+s
お前が異常なんだよ、このシナチョンが!!
191 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/25(月) 04:00:44 ID:RtxUGB1e
192 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/25(月) 22:22:57 ID:kC7/yiNk
それ以前のガセ情報でしょw
釘調整は通報すれば警察も動き易いし、そんなガセネタと一緒にしてはいかんな
193 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/26(火) 00:34:52 ID:5clx34tb
>>188 抱き合わせは不公正な取引だろうけど既歴はどんな商売でもあるよね?
194 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/26(火) 01:13:29 ID:3CvcwwKI
ところで通報の結果はどうなんだ?
195 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/26(火) 01:38:40 ID:5clx34tb
スルーやアタッカーはわりに早く改善されるよ
196 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/26(火) 04:37:14 ID:PpToRTzf
>>194 ぱっと見で寄りが死んでるなぁと思うぐらいの調整なら速攻で修正されるよ♪
一度、通報してごらんよ
197 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/26(火) 05:23:40 ID:pWcb789y
へー
サラ金も半島系だったんだ・・・
財産を残したまま廃業した連中はやっぱり半島に金を隠しているのかな?
198 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/27(水) 01:03:02 ID:JzhjPfBp
ところでこの手↓のニュースで新しいモノは無いの?
【参考:@グリーンべると より引用】
・2006年6月26日、愛知県豊橋市のパーラーが、愛知県警の立ち入り調査により
パチンコ機2機種に「釘曲げ行為」の指導を受け、この2機種については
営業行為を行わないよう指示を受けたことがわかった。
−略− 立ち入りを受けたパーラーは同日19時に営業を停止。
7月7日現在も2機種の営業ができないなどの理由から休業中だ。
消息筋の話によると、この立ち入り調査は客からの通報に端を発していたという。
199 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/27(水) 03:06:38 ID:BN9zdxFz
今更、ニュースにはならんだろ
ニュースになるのは珍しいときの数件だけな
200 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/27(水) 05:49:20 ID:W9DFC72C
ホールも業界紙のお客だから、そうそう名指しや特定し易い記事も書けない
だろうしね。
201 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/27(水) 11:31:54 ID:BN9zdxFz
そういえば最近、ポケットとか不細工な釘が減ったけど指導もぼちぼち厳しさが増しているんかな?
202 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/27(水) 13:45:31 ID:JCKhsPSP
指導とかではなくメーカーが元ゲージとスペックで
釘を”大きく”曲げなくても平常営業が出来るように
工夫してきてる為。
ちったー元ゲージの変化を考えろよ、
液晶凝視で一喜一憂ばかりでなく、なw
203 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/27(水) 14:50:35 ID:/WVml18j
>>202 アタッカー回りの釘曲げて出玉減らしてる店は平常営業できないくらいヤバイって事?
204 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/27(水) 15:48:40 ID:SlKmt8TF
>>202 釘で入賞口に蓋をするような釘調整に対して指導が出たって聞いた気がするんだが。
元ゲージがきつくなったから釘を開けたんではなくて、釘を開けても利益取れるように元ゲージをきつくしたんじゃないのか?
205 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/27(水) 21:08:23 ID:2AS5nFkb
>>203 メーカー、機種、交換率、店の個別事情による。
>>204 基本的にはヘソに玉が集中するゲージにして
”ヘソ釘”を大きく”開けなく”ても「開店釘」となるように
甘くしている。
>入賞口に蓋をするような釘調整
それは「不通」(フロック潰し)なので明らかに違法。
指導で済めば店は「ラッキー!」だなw
206 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/28(木) 03:08:55 ID:6N+8l3WK
ワープと風車で調整が効く台が多くなって、ベースは逆向きの開口が増えたからじゃない?
ガロみたいな台だと等価で使う場合には多少は汚くしないと閉まらないけどね。
207 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/28(木) 03:20:59 ID:9uASbFZp
>>205 機種、交換率の事情があっても釘曲げるのは駄目なんじゃないの?
208 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/28(木) 03:32:45 ID:LI0uPWSi
勿論、だめだよ。
認めたらなw
209 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/28(木) 03:53:26 ID:6N+8l3WK
>>207 横スレだけど、例えばゴト師の被害で曲げられたとしても、その修正の為の釘調整すら変更承認が
必要なぐらいです。
210 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/28(木) 06:21:48 ID:riuFhAGB
>>209 >その修正の為の釘調整
ではない。
「ゴト師の被害で曲げられた」状態が違法な状態なので
警察官立会いで証拠として処置した後営業への使用は禁止される。
その台の再使用のため。
211 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/28(木) 11:59:45 ID:9uASbFZp
検定って出玉数も考慮するんでしょ?
交換率がいくらだろうが釘曲げて出玉数減らしたらアウトでしょ
212 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/28(木) 14:08:40 ID:JlvoqZna
>>211 >検定って出玉数も考慮するんでしょ?
いったいどこでそんなアホ情報を仕入れてきたんだ?w
214 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/28(木) 15:44:09 ID:9uASbFZp
215 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/28(木) 15:50:30 ID:9uASbFZp
わかりやすく言おか?
しっかりしたストロークで打っても、釘を曲げられる事によって
雑誌に載ってる標準出玉と著しく異なるような少ない出玉しか獲得できないのは
違法なのか合法なのか?という事。
216 :
213:2010/10/28(木) 16:13:30 ID:/nNnxe/W
>>215 213は
>>212の「そんなアホ情報」に対する答えだよ。
営業時の出玉についての記述は風営法には無いので、直接には判断できないはずだ。
要するに出玉数が変わっても直接に規定する法が無い。
”釘は遊技に影響を与える部品”として無届け変更が禁じられてるから、
それが釘調整は違法だという根拠で、結果としてスタートや出玉数が変わる訳だ。
でもその判断は所轄に委ねられてる。何度、何ミリ曲げたら違法なんて基準がないからね。
217 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/28(木) 18:44:42 ID:xaoQZB5Z
>>216 「曲がってる」てのなら摘発は難しいが、恣意的に「曲げた」のら違法だろ?
「何ミリ曲げた」っていう、程度の問題じゃない。
>>217 そう、”どの程度なら違法”じゃないんだよ。
営業中にいじったら当然OUTだけど、釘調整は黙認というのが基本なんだ。
曲げないと営業が成り立たない、という前提で相互理解してるとしか見えないね。
取締りは所轄の判断が全て。法律に規定が無い以上は所轄がOKと言えば通用する。
さすがに止まるのは駄目らしいけどね。
徹底して許されない地域だったら、新装時に営業利益を確保できる釘にして放置って事でしょ?
219 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/28(木) 20:32:45 ID:4RCts9QL
>>211 >釘曲げて出玉数減らしたら
に該当する部位はアタッカーの事を指してるのだろうが
上限の規定しかない。検定(審査)は大半が「率」で調べる。
警察は出るのを嫌がる、出なければ業界は潰れると承知してるから。
だから規制は常に「出ない方へ向かう」
出ない出さないを警察は歓迎する、警察官個人は逆w
アタッカーのことじゃなくて、全体的な出玉率のことでしょ
下限は50%だから、適合以下の出玉にするには
不通じゃないとムーリーだろうね
221 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/29(金) 04:24:52 ID:Blqbx8kZ
>>218 >釘調整は黙認というのが基本なんだ。
そんなことは何時までも通らんよw
客が通報すれば釘は見事に戻る、指導を受けてる証拠だろw
222 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/29(金) 04:41:10 ID:8VkGlXx9
>>220 当たらなければ、殆んどの台が出率50%以下なんだが?
223 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/29(金) 05:02:02 ID:wyVEzLyC
久々に工作員登場だな♪
しかし、今回は所轄で判断とかいきなり現実離れしたことを書いているけど釣り?
224 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/29(金) 05:38:25 ID:8VkGlXx9
半島の風習
>>221 だから「基本」だって。所轄というか担当次第なんだからさ。
>>223 初投稿で工作扱いかい?好きにしてくれ。
君の現実がどんなものか知らないが、こちらにとっては事実だからな。
「xxミリずれたら指導」とか、こちらが知らない規則を文書にしてる地域もあるかも知れない。
それなら披露してくれたまえ。
226 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/29(金) 09:30:15 ID:2RoAKtyw
>>222 審査は短時間の試射、シミュではない。
審査基準の詳細は誰かが貼ってくれるだろう。
単純には確率分母の回数で当たるとして計算。
>>220 釘で「数」が変化するのはアタッカーぐらいしか
>釘曲げて出玉数減らしたら
を>全体的な出玉率のことでしょ
とは読めないw
>>221 >客が通報すれば釘は見事に戻る、指導を受けてる証拠だろw
(行政)指導の前に電話での問い合わせがある。
「こういう内容の通報がありましたが実際どうなんですか?」と。
これはどの業界、業種でも普通にあること。
「指導」にはそれなりの法的裏付がいる。
違法性がないなら、問い合わせもないんじゃないの?
「近所のスーパーが隣の八百屋よりも安くトマトを売ってるんですが」なんて通報したら
スーパーに「実際の所、どうなんですか?」って問い合わせが行くのか?
228 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/29(金) 22:22:24 ID:8VkGlXx9
だよなw
229 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/29(金) 22:25:19 ID:rkba20qK
>>227 違法性はあるでしょ。
道交法の速度超過はある程度は裁量で見逃してくれるが、度を越えた反則は切符を切られる。
だが、たとえ1キロオーバーでも違反は違反。
これと同じじゃない?
230 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/29(金) 23:50:09 ID:HAv3A+7t
そう。
グレーゾーンに付け込んで
あたかも正当な行為のようにのさばって
他者を排除しながら営利を求めている
231 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/30(土) 04:43:48 ID:62Q63Yk7
>>226 >(行政)指導の前に電話での問い合わせがある。
これじゃ通報しても意味無いねぇ、抜き打ち検査じゃないと。
232 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/30(土) 05:27:18 ID:R6joO4cX
スルーやアタッカーがまともな釘になって気持ちよくうてれば無問題じゃね?
233 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/30(土) 06:05:12 ID:ohsxho52
>>226 その法的な裏づけがあるから言うことをきくんじゃないのかな?
234 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/30(土) 07:16:27 ID:ETn07AR8
「指導」以外に「警告」「注意」「示唆」という言葉があることも知っておこうね。
>>231 通報内容が明らかに法令違反と認められれば「問い合わせ」はしない。
直ちに現場に向かうか捜査に着手する。どの事件事故でも同じ。
>>232オツムが単純で羨ましい限りですなw
>スルーやアタッカーがまともな釘になって
その分ヘソが締まり回らなくなる。
>>229道交法には明確な数値基準がある。釘にはない。
235 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/30(土) 07:29:00 ID:41BkLBuw
じゃあ そこらの道を走っている車は概ねスピード違反をしているから通報してみろよw
それで警察がどんな対応をしたか教えてくれやw w
236 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/30(土) 16:02:35 ID:Wlcw+2yI
速度超過の場合、程度に応じて減点、反則金、罰金が課せられる。
1キロ超過でも反則。
ほんの数キロの超過で取り締まられることは稀だが、違法にはかわりない。
釘調整の場合、何ミリ叩けば違法という基準はない。
しかし、副入賞口に入賞しないように釘調整したホールが検挙された例はある。
つまり、ほんの少しでも釘調整をすれば違法だということ。
237 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/30(土) 18:57:54 ID:NJ0fs0VC
ん?
アタッカー周りの釘でも検挙された例はあるでしょ?
>>236アホw
>副入賞口に入賞しないように釘調整したホールが検挙された例はある。
それは「不通」、容疑は無承認変更の風適法違反(性能の変更)
今やほぼ常識だwスレ初心者乙w
裏返せば副入賞口に入賞すれば釘調整は違法ではない、とも言えるw
>>237 >アタッカー周りの釘でも検挙
(概ね垂直を逸脱した)「所謂釘曲げ(警察の表現)」だな。
逆に出玉を増やす調整でも釘曲げで摘発される。
239 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/30(土) 19:27:13 ID:Wlcw+2yI
>>238 は?
不通で検挙されたから、不通以外は問題ないと?
何言ってんの?
240 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/30(土) 22:19:06 ID:kfJ6furr
>>238 このスレの住人をオマエと同列のバカにするなw
条文に「不通は違法」とでも書いてるのか?
オマエの理屈はな、「1万円の物を盗んで窃盗罪で検挙されたから、100円の物を盗んでも窃盗罪じゃない」って言ってるようなもんだ。
このスに常駐して風営法「だけ」を読んでも法律は理解できないぞ?
>>240 >条文に「不通は違法」とでも書いてるのか?
実際にそれを理由に摘発され処分が下されてる。
警察と裁判所に言ってくれw。
判決文からは「性能の変更」に該当すると読める。
>100円の物を盗んでも窃盗罪じゃない」
窃盗罪は「盗む」という行為が罪、金額の多寡は不問。
量刑には影響するがな。
だが「不通」はその状態が法令違反。基準は「玉が通るかどうか」
車の「速度違反」と「違法改造車」では法の基準が違う。
「違法改造車」は改造という行為が法に問われてるのではない。
改造された「状態」が法令基準に違反してるということ。
「改造(行為)は禁止」という条文はない。釘も同じこと。
>>239 現実の摘発例(不通)からは、法の適用の境界は
「11.00mmの玉が通るかどうか」になってる。
その為に11.00mmのゲージ棒が全国の所轄に配布されてる。
ガバ開けでの摘発例は別法規に該当。
242 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/31(日) 00:46:06 ID:6Bkjjlir
だいたい概ね垂直なんてのは、技術上の規格から抜き出した文言だろw
調整の範囲でもなんでない。
そもそも無承認の変更が認められないんだから、範囲なんてあるわけないしなw
243 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/31(日) 01:23:20 ID:vu/MgsS8
>>241 ひとつその判決文とやらを披露してくれよw
244 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/31(日) 01:38:25 ID:6Bkjjlir
まあ、無理だろうな
工作員はソース無しででっち上げしか能がないからw
245 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/31(日) 04:06:16 ID:ca6wbpBC
>>241 5 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん :2010/10/03(日) 14:14:00 ID:ylK/L16+
概ね垂直であれば釘調整は可能というのは真っ赤な嘘
第六条 法第二十条第三項 の遊技機の型式に関する技術上の規格(以下「技術上の規格」という。)は、別表第二及び別表第三に定めるほか、次の各号に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。
一 ぱちんこ遊技機 別表第四
二 回胴式遊技機 別表第五
三 アレンジボール遊技機 別表第六
四 じやん球遊技機 別表第七
この別表第四
(2)構造に関する規格
ホ.遊技くぎ等
(ロ) 遊技くぎ及び風車は、遊技板におおむね垂直に打ち込まれているものであること。
と書かれているに過ぎない。
検定を取る為にどんな範囲で台を作ればいいか書かれているのが
「別表第4 ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格」
法では
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は
設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)
をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらか
じめ公安委員会の承認を受けなければならない。
予め承認を受けなければ変更してはならないことになっている。
246 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/31(日) 04:18:13 ID:vu/MgsS8
また工作員がコピペが云々と言い出すよ
そういうのを貼られると困るからw
>>244 「設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)」
の「設備」に釘が含まれる法的根拠が第一点、
「あらか じめ公安委員会の承認を受けなければならない。」
の変更承認を申請するには、変更される設備、部品等は
予め書面、書類が警察に提出され検査を受けていなければならない。
”承認手続きを得てない事柄に変更承認申請は出せない。”
個別台の釘の状態の申請書式はどうなってる?が第二点。
裁判の争点になるであろうと思われる二つに答えてくれ。
裁判において法に明記されてない事を、条文を披露して
「だから結論はこうだ」なんて言ったら白い目で見られるw
248 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/31(日) 06:20:46 ID:yyh6jKju
>>241 副入賞口を不通にして摘発された事例の罪状は「パチンコ台の無承認変更」。
そして、法には「どれだけ釘を曲げたら違法か」という基準は存在しない。
つまり、釘を曲げたか否かという0or100の話であり、例え僅かでも、釘を曲げた台で営業したら違法だということ。
また、不通状態が警察が取り締まりに乗り出した理由かもしれないが、不通状態が合法違法の判断基準ではない。
自動車の時速5キロの速度超過が取り締まられることはほぼ無いだろうが、時速50キロの速度超過は発見されれば取り締まられるのと同じ。
時速5キロだろうが速度超過は違法。取り締まりの有無とは別の話。
違法改造車が違法となるのは、公道を走った場合であり、私有地で楽しむ場合には問題にならない。
それと同様に、パチンコ台の場合も違法改造された状態で営業することが違法となる。
で、この話は今回の議論ては関係ない話だと思うが。
>>248 >法には「どれだけ釘を曲げたら違法か」という基準は存在しない。
そうだよ、個別事案毎に裁判所が判断する。
現実には「11.00mmの玉が通るかどうか」が境界だけどね。
>例え僅かでも、釘を曲げた台で営業したら違法だということ
ではどうぞ全国のホールを訴えて下さい。
個別台の釘の曲げる前の状態が届け出られてないのに
どうやって「釘を曲げた台で営業」と判断するんでしょう?
>違法改造車、、、
道交法は行為を、車両関連法規は状態を規制してるという
馬鹿でもわかるようにとの、ものの例えでしょw
法は現実社会の常識と良識の集大成、
故に法は現実と照らし合わせて読まなければならない。
ある教授の言だけどね。
頭の中だけで観念的に考えていけない、ということ。
追記、世間では
「法に明記されてない事柄は裁判所が(合法違法を)判断する」が常識。
2ちゃんでは違うらしいw
250 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/31(日) 17:09:12 ID:8vamnNfO
>>247 メーカーは検定を受けた台と同じ物がつくれることが前提で保証書を出しているんだぞw
お前がデタラメな言い逃れを書く度に色々な人があつまって逆効果だわ
251 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/31(日) 20:02:46 ID:yyh6jKju
>>249 「合法違法の判断は裁判所がする」って言葉好きだねぇ。
裁判所はね、個別具体的な紛争に対して法律の枠組みを当て嵌めて解決を図るところ。
紛争解決の過程で裁判所が合法違法の判断を下すこともあるが、それが主目的ではないし、和解できれば裁判所を通さずとも各自で合法違法の判断を下したことになる。
で、釘を故意に曲げたのか、自然に曲がってしまったのかで法的判断は別れるが、不通になるほどなら故意に曲げたと断定できる。
不通か否かが合法違法の判断基準ではない。
刑事事件なら裁判所の判決が出るまでに警察が逮捕検挙するか、送検するか、検察が起訴するかという過程を踏むが、その途中で止まったとしても警察検察が合法と判断したということではない。
潜脱は合法、捕まらなければ合法、不通が違法なんだから不通でなければ合法て、どこでどう法を勉強したらそんな馬鹿げた解釈が出てくるんだ?
度々「合法違法の判断は裁判所がすることだからここで語るのは無意味」と言ってる君は
日常的に行われている釘調整に対する”違法性の有無”についてどう考え
今後どうあるべきだと思ってるんだ?
違法性についても「判断は裁判所でしかできないんだし、摘発例がないから現状で問題なし」ってスタンス?
>>249 >現実には「11.00mmの玉が通るかどうか」が境界だけどね。
法に明記されてないのに結論だしたら、白い目で見られるぞ!
254 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/10/31(日) 23:31:11 ID:TVu8AKrY
現実は通報したら釘が戻るんだから積極的に通報すりゃいいんだよ
255 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/01(月) 04:05:15 ID:8zLbzuLf
>>249 >現実には「11.00mmの玉が通るかどうか」が境界だけどね。
現実にはスルーをちょっと〆過ぎただけでも指導を受けますが、君はどこの都道府県?
256 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/01(月) 04:31:23 ID:xv4n5x8j
底玉貸しですら客が逃げ出しているんだから、早くまともな釘に戻した方が無難だろ?
ましてや違法なら尚更
257 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/01(月) 18:19:22 ID:wdIBGpDo
ところで今日はみんなお忙しいのかな?
258 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/01(月) 23:02:03 ID:tDE4nJF7
>>238が「スレ初心者」などと詰ってたので、最初から読んでみた。
釘調整や三店方式による換金の違法性について多くの人が指摘しているが、そるに対して下らない反論を延々と続けてたんだね。
「釘調整なる文言が条文にないんだから違法ではない」
「釘間11ミリ以下の不通状態で摘発されたんだから、不通でなければ釘調整は合法」
「二店方式による換金が違法判決を受けたんで、三店方式は合法」
「潜脱行為は正当な脱法行為なので合法」
しょーもない屁理屈を言う度に多数の人にフルボッコくらってんのに、性懲りもなくまだ同じこと言ってるってことがよく分かりました。
259 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/02(火) 01:02:43 ID:pSr8rOKe
そいつは同業者から客まで全てを敵にまわしてわざわざこのスレを盛り上げてくれている奇特な工作員だよw
260 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/02(火) 03:34:20 ID:HCMZR8q+
長文で読むのダルくて全部読んでないけど、簡潔に問いたい。。
結局のところ釘調整ってさガチで違法なん?
ポリスメンに言った事があるけどさ、許容範囲内はオッケー的な言い方されたんやけど…?
……いや、今日あまりにイラついて電話したとかじゃないよ!
許容範囲内でオッケー的な言い方されたから更にイラついて電話ブチったんじゃないよ!!
と、真面目にどうなん?もし許容範囲内も糞もなく違法ならこの場合、対応した奴をまず何とかするべきなのか?
ちょっと最近の酷さは目に余るものがあるからな…時間の許す限り闘ってやろうかと思ってる。
261 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/02(火) 05:23:34 ID:ZXZhBx96
>>260 所轄の対応が悪いなら都道府県の各本部に生活環境課ってのがあるはずだから
そこに直接クレームを付ける良いよ。
店の名前、機種、台番、不振に思える釘の箇所を具体的に告げて
検定を取得したものと同じ状態なのか確認をしてもらいたい
という主旨のことを話せばおk
他の機種も酷い調整であることを告げればなお良いと思うよ。
262 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/02(火) 06:51:09 ID:htU2yajx
しかし、この手の話が広まったらぼった店は廃業だなw
>>258日本語読めないのか、はたまた単なる幼稚な馬鹿?
>「釘調整なる文言が条文にないんだから違法ではない」
合法とも違法とも直ちには断定出来ないとしか。
>「釘間11ミリ以下の不通状態で摘発されたんだから、不通でなければ釘調整は合法」
摘発の境界が11.00mmであり合法違法の境界とは言ってない
>「二店方式による換金が違法判決を受けたんで、三店方式は合法」
二店方式が違法とされた理由を回避したのが三店方式であり、
法に「三店方式は合法」の条項はないのに「三店方式は合法」など
誰も言わない。
>「潜脱行為は正当な脱法行為なので合法」
これは漏れではないが、「脱法行為なので合法」とは
言ってないと思うが?「個別事案で司法判断が分かれる」では?
どうも「違法ではない」と「合法」を区別出来てないようだな。
「合法ではない」と「違法」の区別もな。
子供には白と黒しかないw
>>280その「ポリスメン」の行為はは正確ではない
>範許容囲内はオッケー的な言い方されたんやけど…?
法には「釘調整」という「行為」の規定も
「角度(数値)」という「状態」の規定もない。
故に範許容囲は解釈上となり、個別事案毎に司法判断が必要となる。
その司法判断が判例となり法の溝を埋める。
その判例を示して”推測される”範許容囲を説明するべきだった。
265 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/02(火) 17:20:49 ID:htU2yajx
変更の事前申請を明確に義務化しているでしょw
釘調整の許容範囲があるなら、申請が不要な軽微な変更の項目の中に明記されるはずだが?
266 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/02(火) 18:18:54 ID:XQU6+5Si
>>263 では、あなた自身の見解を問いたい。
パチンコ台の釘を「不通」とまでいかないが、無承認で曲げることの是非と、
パチンコ店と景品交換所の一連の取引は、法が禁止した換金行為の潜脱手段に過ぎず違法である
との問題提起に対するあなたの法的見解は?
独り言。
ぱちんこ屋の営業者が客に提供する賞品は,一般に日常生活の用に供すると考えられる
物品とされており(施行規則),ぱちんこ屋の営業者が客に提供した賞品を買い取ることは
禁止されているのであるから(法),客が賞品を景品交換所に買い取ってもらうかどうかは,
賞品を受領した後に,客の自由な判断によって行われるものであるというほかない。
268 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/02(火) 20:57:03 ID:XQU6+5Si
>>267 独り言なんて言っても誰にも聞こえません
>>268 君に読んで貰えただけでもありがたいと思います。
270 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/02(火) 23:10:11 ID:gXTlyT4E
換金はどう考えても客の自己責任だろ
特殊景品のみ交換率ってのがあって
現金化が容易でホールが交換率や景品そのものを変えない限り、何時でも定額で変わらないってんだから
事実上の換金行為だと言われても仕方がないと思う
あと、レシート必須や当日交換only、交換所の店内、敷地内設置なんかは論外だな
地方には未だ普通に存在するが・・・
>>271 >特殊景品のみ交換率ってのがあって
あのー…景品はすべて等価交換ですが。
5000と書かれたケース入りのペンダントトップ、
これを6,000円の商品として1500玉で等価交換。
これのどこに問題が?
>>266個人の見解に何の意味が?それでもまぁ答えておくか。
漏れの見解は警察庁と大差ない、てか法曹人でなくても
社会的常識、経験を持つ大人は概ね似通った見解になるだろう。
>無承認で曲げることの是非
「好ましくないが営業の成立する根本であり歴史からも
文化と言える事を法で禁止することは法の趣旨にそぐわない」
>法が禁止した換金行為の潜脱手段に過ぎず違法である
「法に明文化されてない以上、合法とは言えないが
違法と決めつける事は出来ない。」
(裁判で争い)
「違法とされても、その理由を回避されれば現実は変わらず
無駄な行政コストを掛けただけに終わる。」
何代か前の長官の談話か本部課長の講話だったかと。
酒を呑みながらだから文言に記憶違いがあるかもw
法を読めて現実社会と実務を知る者は似通った思考になる。
それを打ち破るのは何も知らない若者だけ。
ガンバレ、アホガキネラー、未来は…将来は…
明るいとはとても言えんなw
274 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/03(水) 01:22:59 ID:GDsz4iiX
>>273 不法入国した連中の脱法行為の繰り返しが文化!?
頭がおかしいんじゃない???
サラ金のようにグレーゾーンは徹底的に排除して、取り返すべきものはとりかえさないとね。
先ずはその為に徹底的に通報!
275 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/03(水) 04:37:52 ID:U+ALSkDn
>>273 要は「法で明文可されていないことを違法とはいえない」と、「現実社会に定着したものを違法というべきではない」てことだな?
消費者金融を過払い利息判例について、業界は利息制限法を越える金利の合法性やみなし弁済の成立を主張してきた。
確かに一義的には条文に合致しているが、裁判所は違法判決を出した。
その結果、業界は壊滅的な状況に追い込まれたが、それでも裁判所は社会正義を実現すべく判例を作った。
判例の後に当事者には新たに債権債務が発生し、判例以前から当該取引は違法行為であったということになる。
パチンコの換金問題についても、裁判所の判断がないので合法違法の断定はできないが、だからこそ「違法ではないのか?」と議論している。
「合法違法の判断は裁判所がする」という奴は、つまりは「自分の意見や考えはない」ということで、そもそもこの議論に参加する気がないということ。
だったら黙ってスレから去れよと。
276 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/03(水) 04:51:22 ID:U+ALSkDn
>>273 釘調整の摘発例での罪状は「無承認変更」。
摘発例では不通状態になるほどに釘を曲げていたが、「不通だから違法」なのではなく、そんな条文も存在しない。
つまり、「不通」は摘発のきっかけとなったかもしれないが、違法とされた原因は「無承認で釘を曲げたこと」。
よって無承認の釘調整は違法。
消費者金融の例でも挙げたように、釘調整が常態化してることやパチンコ店の営業上の都合などは関係ない。
277 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/03(水) 05:17:35 ID:U+ALSkDn
>>273 換金について、景品交換所はパチンコ店と非常に近接しており、
景品交換所は近接するパチンコ店が提供する特殊景品のみを買い取り、
パチンコ店が特殊景品を客に提供した日のみに景品交換所がそれを買い取り、
客は限りなく100%に近い確率で特殊景品を現金化している。
以上のことを踏まえると、景品交換所を他の一般的な古物商と同視するのは妥当ではなく、パチンコ店と景品交換所は実質的には同一の法人といえる。
一連の取引は刑法が禁じた賭博行為の恐れがあり、景品交換所は共謀共同正犯の恐れがある。
日本の明るい未来のため、サラ金に続きパチンコ業界も是正するべきだ。
>>275スレ初心者乙w
>そもそもこの議論に参加する気がないということ。
議論もなにも、スレタイが「釘調整は違法」と断定してる事に
異を唱えているだけだが?
「釘調整に違法性の疑い」なら「そうだよ」と言って通り抜けてるw
スレの「1」の上のほうで既に書いてるけどね。
だが「違法性の疑い」では”困る人たち”が必死に証左と思しきものを
見つけてきて自己の正当性を強引に立証しようとしてるだけ。
ホルコンスレと同じ流れだな、私的営利サイトの記述を鵜呑みにし
無自覚に犯罪に加担する者が多すぎる。
ホルコンスレの初期に「いずれ詐欺被害者が出る」と予言したが
1年も立たず似通う事案が発覚した。
「釘調整は違法」も情報の元を辿れば1.2の営利サイトへ行き着く。
なんせコピペの文言や、論法、論調が皆そっくり、洗脳されたクローンw
これに異を唱えるのはそれらのサイトの工作員となる。
公的サイト以外で合法、違法を表題に主題にしてるサイトを信用するな。
普通の事、当たり前、常識、真実ではないからネタになる。
アフリがなく怪しげなリンクが貼られてなくても私的サイトは疑え。
今や「ネットは詐欺師の草刈り場」となってる。
>>276 >、「不通」は摘発のきっかけとなったかもしれないが、違法とされた原因は」。
「きっかけ」は内偵中の通報、「違法とされた原因」は「不通」で
罪名は「無承認変更」による「風適法違反」。
法に無承認変更という罪名の記述は”ない”w
「無承認で釘を曲げた」行為を違法とするなら、行為の前の状態と行為後の状態の差異を立証し
行為者の特定、時間の特定、など多岐にわたる証明が必要となる。
だが「状態」なら計測して立証終了、法としてどちらが抜け道が少ない?
法には「行為」を縛るものと「状態」を縛るものがある。
一般的に「行為」の立証は難しく手間と経費が掛かる。
だが「状態」は事前に書類を提出させれば後は簡単、数値を調べるだけ、
行政的事柄は概ね「状態」を縛る法体制になってる、風適法もまたしかり。
281 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/03(水) 12:09:39 ID:PtN5AHI2
要は業界誌だよな
客はホールとメーカーw
情報元が誰か、ではなく、
その書かれている内容については意見しないんですね。
書かれている内容に誤りがあるというならば、
それが誤りであるとするに足るソース出せばいいんじゃない?
それくらいは簡単でしょう。
>>281 は内容が信じられないのでしょう。
2008年 熊本のパーラーが「くぎ曲げ」で書類送検
3月37日付け熊本日日新聞が報じた。
2007年 釘曲げで埼玉県内のパーラーを書類送検
読売新聞埼玉県南版が報じた。(11月20日〜12月7日のいずれか)
2007年 「くぎ曲げ」で埼玉のパーラー店長が書類送検
6月7日付の毎日新聞等が報じている。
縮刷版とか、簡単に調べられますから。
記事が大嘘なら是非とも公開して下さい。
284 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/03(水) 17:49:26 ID:U+ALSkDn
>>279>>280 違法なのは無承認で不通状態で営業することで、不通でないのなら釘を曲げて営業しても合法だというのなら、その法理を展開してみ?
「違法とも合法ともいえない」とか、「裁判所以外は違法合法の判断をできない」という言葉をよく聞くけど、法学として「違法でも合法でもない状態」は存在しない。
法的安定性を欠くといってね。
あと、警察行政の立件可能性とかは法学とは関係ない議論なんで。
285 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/03(水) 19:15:13 ID:jjJi/C0C
>>284 そういう正当な突っ込みには返答しないと思うよ。
グレーなままで兎に角、営業を続けたいと願っている業界関係者だからね
>>284 >違法なのは無承認で不通状態で営業することで、不通でないのなら釘を曲げて営業しても合法だというのなら、その法理を展開してみ?
そうアツくなられても困るんだけど、誰もそんな事は言ってないワケでして。
ただ釘間不通の話が出ていて、その摘発理由が「少しでも釘を動かしたからである」かのようなレスについて、
釘間不通の摘発例についてのソースを提示しただけよ。
著しい釘曲げが違法であろうとは理解できるが、
では日常的に行われている(であろう)釘”調整”が違法かどうかについて、
「不通じゃないなら釘を曲げて営業しても合法だろ」なんて言ってないし、
むしろ「僅かでも動かせば違法である」とする、その法理を展開してみてはいかがでしょうか?
掃除のオバちゃんがタオル引っ掛けて釘を僅かに動かしてしまい、
店長はその僅かコンマ数ミリのズレに営業してしまった。
これを違法であると咎めるならば、罰せられるのは誰ですか?ぜひ教えてください。
>法学として「違法でも合法でもない状態」は存在しない。
そうだろうけど、それを決定するのは少なくとも「私たち」ではなかろうよ。
それと話は変わりますが「法の適用に関する通則法」って御存知でしょうか?
288 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/03(水) 20:49:32 ID:d/IzK+P9
糞釘のことを店員に文句言っても、ニコニコ笑うか、しかめっ面しながらインカムとか耳を触って聞こえない振りするだけだよ。
ウチはそうするようにマニュアル書いてある。
>>286 >そうアツくなられても困るんだけど、誰もそんな事は言ってないワケでして。
「法に明記されてないので合法とも違法とも断定出来ない」を
「合法と言い張る」と脳内転換する人たちですので
そこらへんは斟酌してあげて下さい。
最初に見た動く物を親と認識するヒヨコのように
洗脳されやすい初心者達です、優しく馬鹿扱いしましょうw
290 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/03(水) 21:54:27 ID:jjJi/C0C
だから、通報しないと問題は解決しないんだよね
>>286 >店長はその僅かコンマ数ミリのズレに営業してしまった。
店長が気づいてるのか気づいてないのかで、話が大分かわってこないか?
>>284 >法学として「違法でも合法でもない状態」は存在しない。
法的安定性を欠くといってね。
法に明記された事柄はね。
法に明記されてない釘調整については
現状では司法判断がでてないんですが?w
問題提起されてない事柄は
「「違法でも合法でもない状態」なんですが?w
>これを違法であると咎めるならば、罰せられるのは誰ですか?
過失犯の規定がない以上、罰を受ける人はいないでしょうな
しかし、過失が認められるだろう事例を持って故意犯に対する否定論を唱えるとは殆ど詭弁に近いですな
到底法に明るいものとは思えぬ例えでございます
>>291 あ、ごめん。
ズレに【気が付かず】営業ですね。
でもそこはどうでもいいんですよ。
気が付こうと気が付くまいと、釘がほんの僅かでも動いていたらって事が重要でして。
>>293 え?でも【「違法でも合法でもない状態」は存在しない。】そうですよ。
合法ですか?違法ですか?
ぜひID:U+ALSkDnサンに教えていただきたかったナァ。
296 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/03(水) 23:14:27 ID:U+ALSkDn
>>292 司法判断というのは、それを基に紛争当事者に権利義務を発生させるたものもので、司法判断により合法もしくは違法になるわけではない。
サラ金過払い判例にしても、判例によってグレーゾーン金利が違法であると認定され、過払い請求する権利が確定したわけだが、判例によってグレーゾーン金利が初めて違法となったわけではない。
判例が出る前からグレーゾーン金利は違法であり、だから判例以前からの過払い利息の返還を請求できるんだろ?
司法判断がないから違法でも合法でもないというのは完全に間違い。
で、今回の話は確定的な司法判断がないんで、「どっちなのか?」という議論をしてるんじゃないのか?
297 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/04(木) 01:44:10 ID:Ci8EV/NS
ブッコミ狙って10Kで、100回転以下とかだったら、通報出来る?
とくにバトスペ台とかひどい。玉入らない時は、デモ画面戻るよ。
298 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/04(木) 02:58:25 ID:mNpKc5iG
>>297 おれの経験からいくと殆ど通報すれば台撤去か釘が戻るかの何れかだな
299 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/04(木) 04:44:36 ID:F+EO04qR
>>295 特許があることと違法行為にどんな関係があるの?
営業では現実に使えない遠隔の特許や分散管理システムの特許だってあるでしょw
君は工作活動になれていないみたいだから先輩にもっと教えてもらってから書き込みをした方がいいよ
300 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/04(木) 05:33:32 ID:VCWF418M
>>294 お前さぁ、法を勉強したことないだろ?
上の方で「法的安定性」て言葉あっただろ?
「法的にどちらともいえない」状況なんてものを法は是としない。
見做し規定や推定規定、時効等の意味を考えてみたら?
他人を侮辱する前に己の無知を省みようねw
>>295 サラ金の利息制限法を越える利率の違法性は以前から問題になっていたが、業界は出資法を根拠に合法性を主張してきた。
だが、違法判決を受けて業界は壊滅的状況に追い込まるた。
お前の理屈はさぁ、サラ金業界が「実社会でグレーゾーン金利が定着してるんだから法もこれを追認すべきだ」
と主張することに正当性があるってことだよな?
どれだけ的外れな主張かわかった?
301 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/04(木) 06:11:57 ID:8t4aOiul
取り敢えず酷い釘調整を通報してサラ金のように世間の注目を集めないとね。
そのうち返金訴訟も起こるかもしれないから
>>300 >だが、違法判決を受けて業界は
そうだよ、でもまだ釘調整についての違法判決はないw
「判決が出るまではどちらとも言えない」、
間違ってるかい?
>「法的にどちらともいえない」状況なんてものを法は是としない。
「是としない」と願ってる だけ。現実にはある、金利のように。
法は万全ではない隙間がある、その隙間を裁判所が埋める。
釘調整もその隙間の一つ。まだ埋まってない。
>>300 法を勉強しているあなたなら、釘調整が違法であると断言できるのでしょうか?
ぜひお教え願いたい。
それと他人を侮辱とは?
私は他者の言葉をそのまま借りて、合法か違法かを問うただけですよ。
『「法的にどちらともいえない」状況なんてものを法は是としない』との事ですから、
前述の「掃除のオバちゃんがコンマ数ミリ釘動かしちゃって、営業したら」合法ですか?違法ですか?
違法であるならば掃除のオバちゃんが有罪ということでよろしいのでしょうか?
無知だと他人を侮辱する前に、あなたの素晴しい知識を披露してみて下さい。
それでこの馬鹿げたスレが終わるなら素晴しい事だと思いますよ。
304 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/04(木) 18:03:25 ID:x/wIJx/z
>>302 違法もしくは合法であることによる法的拘束力を持たせられない状態は存在するが、
「違法でも合法でもない状態」は法理論として存在しない。
仮にそんな状態があるとして、裁判した場合に裁判官は「合法でも違法でもないので判決は出さない」とでも言うと思うのか?
判決により権利義務を確定させるが、判決が出た後に当該状態が合法又は違法になるのではない。
あなたは法律を学んだことなくて、自分の感覚だけで喋ってるでしょ?
>>303 違法となるのは「釘を曲げること」ではなくて「釘が曲げられた状態の台で営業すること」だということには争うはないと思ってたんだが。
305 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/04(木) 18:06:20 ID:F+EO04qR
調整と言う言葉を使っていても要は釘の角度や釘足の変更なんだから、事前申請しなければ違法でしょ?
違法ではないというなら、一定の範囲であれば申請が不要と書かれた内閣府令等の規定があるはず、それを示さなきゃね。
>>304 >違法となるのは「釘を曲げること」ではなくて「釘が曲げられた状態の台で営業すること」だということには争うはないと思ってたんだが。
だからさぁ、掃除のオバちゃんが釘にタオル引っ掛けてコンマ数ミリ動かしたとしよう。
店長はその僅かコンマ数ミリのズレに気が付かず、開店営業してしまった。
これは君の言うところの「釘が曲げられた状態の台で営業すること」に該当するよね。
ほんの僅かでも動かせば違法なんだろ?
で、この場合も当然として違法なんだろ?誰が罰せられるの?
遊技機の無承認変更を「行った」オバちゃんでしょうか?
307 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/04(木) 19:38:32 ID:x/wIJx/z
>>306 無承認変更された台で営業した経営者もしくは支配人だろ。
誰が曲げたかは問題じゃないと何度言えばわかるんだ?
そもそも自分の管理の及ばない状況で盤面を触らすなんて管理責任を問われて当然だろ。
308 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/04(木) 20:37:46 ID:n38HxbQ1
裏基盤を自分たちで付けてもゴト師に付けられたと言って言い訳するんだろ?
法廷維持が簡単にできるように新法はなっているからよく読んでみろよw
>>304へ〜そうなんだ。
>「違法でも合法でもない状態」は法理論として存在しない
法が想定いてない事柄でも、法成立以前でも合法違法は決まってると。
ところで、漏れはある人が言ったと漏れ聞いたことに
賛同してるだけなんですがね、
「(釘調整は)法に明記されてない以上合法とは言い切れないが
(同じ理由で)直ちに違法とも断定出来ない」なんですがね。
言ったといわれる人に直接抗議&講義してくださいな、その法理論を。
三代か四代前の法を知らない警察庁長官に。
内容、出自等は既にスレ1に書いてるからもう書かないよ。
記憶違いもあるから長官は信憑性7割だが審議官、担当官を
含めれば10割、書いた記者と業界紙の信用度は8割だな。
310 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/04(木) 20:58:43 ID:F+EO04qR
またまたソース無しの非公式見解ですかw
ソースのある運用基準があるんだから君の話は単に妄想かよくて昔話w
311 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/04(木) 21:12:23 ID:x/wIJx/z
>>309 他人の言葉を思考停止状態で引用しときながら開き直りですか?
恥ずかしい奴w
大学生のコピペが問題になってるが、学生でも他人の言葉を引用した場合は自己の責任で言明するんだぞ?「他人の言葉だからボクはわかりません」てか?
なら黙れやw
>>307 そうなんだ。
裏基板を「取り付けた」人間は罰せられないのか。
>そもそも自分の管理の及ばない状況で盤面を触らすなんて管理責任を問われて当然だろ。
ガラス掃除する時にタオルが引っかかる事が無いとでも?
わざわざ全台付き添って掃除してもらうのか?
>>308 え?
>裏基盤を自分たちで付けてもゴト師に付けられたと言って言い訳するんだろ?
ID:x/wIJx/zサンは誰がやったかは問題じゃないって何度も言ってるらしいですよ。
誰がやったのか問題にならないなら、そんな言い訳って全くもって不要って事になるよね。
>>310 運用基準ねぇ。
で、点検のために取り外し、元に戻すのは認められていますよね。
その際のコンマ数ミリのズレはどう扱うのでしょうか?
釘の劣化や不正防止を目的とし、点検のために取り外しました。
異常の無い事を確認し、同じ物を同じ位置に取り付けました。
その際、組み付け精度の誤差でコンマ数ミリ動いてしまいました。
そんなコンマ数ミリの誤差で無承認変更とか言われちゃうんですかネェ (´・ω・`)
そんなコンマ数ミリの動きをチェックする警察も正直タマランですネェ (´・ω・`)
法が想定してないんなら、不通だって摘発しようがないんだが
釘曲げは性能の変更にあたるが、釘調整は性能の変更にはあたらない
なんて妄言を堂々と言える奴には理解出来ないんだろうな
>>313 コンマ数ミリ云々について
違法か合法かなら違法
罰せられるかどうかなら、罰せられることはない
摘発されるかどうかなら、摘発はほぼ不可能
だからと言って、釘調整がそのまま同じことだとは言えないですよ
そんな極論は何の意味もない例えです
>>314 不通でチャッカーに玉が入らない。
これって「入賞口を使用不能に改造した」事になるよね。
「入賞口に玉が入らないように」釘を曲げた事と、
”釘調整がそのまま同じことだとは言えないですよ”
>>315 じゃあ「釘調整は違法だ」って言い合うのも意味無いんじゃない?
違法であろうと違法とは言えないのであろうと、いずれにしてもその釘調整が
悪質な物じゃなければ罰せられないし、摘発もほぼ不可能なんでしょ?
それとコンマ数ミリ云々て、点検のための取り付け・取り外しは認められてるんだよ。
そこで僅かな誤差が出たから違法って矛盾してない?
役物だって、誤差ゼロで組み付けなんて出来るはずないよ。
認められているのに実施したら違法て、そんなアホな話が…ネェ(´・ω・`)
317 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/05(金) 01:48:17 ID:XIkJ2+xy
客がその気になって店から電話すればたぶん摘発されるよ。
釘の角度が変更されたことを証明できるちょっとした工夫をすればね。
>>311引用と賛同は違うんですが。
これまでも引用の後に「法に明確な規定がない」以上
個別事案毎に合法違法の判断は裁判所に委ねるしかないと書いてる。
これが摘発事案の個別事由を勘案した結果の漏れの結論だ。
法からの長官の言と現実からの漏れの結論が似通ってるから
賛同し引用したまで。
(合法違法は法はおろか摘発事案の個別事由すら知らない)
ネラーが決めることではない。
319 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/05(金) 14:19:48 ID:T788EW3a
>>318 合法違法等の法的判断が必要とされるのは、それを根拠にした法的効力を生じさせる時。
裁判所は個別具体的な紛争に対し、法的判断をして紛争当事者に権利を与えたり義務を課す確定的効力を持たせる役割がある。
その際に、裁判所は合法違法等の「認定」をするのであって、裁判所の判断により「合法違法になる」のではない。
裁判所の判断が無かろうと、全ての法的取引には法的な立場が与えたられている。
もちろんネラーは裁判官ではないので、法的判断をしたところで法的拘束力は生じない。
だが、「今の状態を法的にどう判断すべきか」は全ての人がなすことができる。
グレーゾーン金利も、ネットやマスコミで散々議論されてきた。
その議論に対して「裁判所の判断がないのでわからない」と言うことは「自分なりの法的判断はない、できない」と言ってるに等しい。
自分なりの考えがないなら黙ってろ、と言われたの分かった?
>>319 シロとクロだけが自分なりの考えだとでも?
「断言できなくね?」っていう考えを排除する理由は?
321 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/05(金) 16:00:11 ID:odNWQZ8T
>>320 白か黒か判断出来ないことがあり
でも欲望ではやりたいことだった場合
オマエなら「いいかなぁ?えーい、やっちゃえ」とするのだろう。
日本人は一歩踏みとどまるが
322 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/05(金) 23:03:59 ID:T788EW3a
>>320 仮に法的に白でも黒でもない事象が存在するとしよう。
それについて裁判がなされた時、裁判官は「白でも黒でもないから判決は出さない」とでも言うのか?
そんな訳ない。必ず白黒つける。
そして、「白でも黒でもない状態が判例によって初めて白もしくは黒になる」のではない。
サラ金の事例で例えると、グレーゾーン金利は白か黒か分からない状態が判例により「黒だと分かった」のであり、判例以前から黒だったということ。
グレーが黒に変化したのではない。
だから判例以前に生じていた過払い利息に返還請求権が発生する。
ゆえに、「白か黒か分からない状態」は存在しても、「白でも黒でもない状態」は存在しない。
グレーゾーン金利の場合も、上限利率は利息制限法なのか出資法なのかに争いがあったので、社会的に議論になったわけだが、その場で誰かが「どちらともいえない」とか「それは裁判所が決めることだから素人談議は無意味だ」とか言ったとして、
「だったら議論に参加するなよ」と言われて当然だと思わないか?
「私はどちらの法を適用すべきかわかりません」と言うなら、「自分なりの考えがないなら黙っとけ」と言われて当然だと思わないか?
323 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/06(土) 02:31:44 ID:8yMNFQRz
パチンコ業界は今、日に日に追い詰められているんですよw
客も権利意識を持つようになってきたからね。
以前なら嫌なら帰れ!で済んでいたことも通報されたり、たかられたり…
釘調整が違法だってことが知れわたれば大変ですから、ぼったくり店のスタッフは必死になりますわ
324 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/06(土) 09:11:03 ID:WDNLJ/kt
>>320 322の仰る通り
グレーゾーンでぼろ儲けしてきた半島人としてはどうしてもグレーのままで済ませたのだろうが、この情報化社会じゃまず無理だなw
通報する人間が増えれば増えるほど当局も動かざるを得ないしなw
325 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/06(土) 09:34:00 ID:hUR2fNTU
>>322が余りにまとも過ぎているので逆に疑ってしまうよ。
釘調整違法議論には別の意図があるのではないかと
一切の釘調整(釘いじり)が違法となって困るホールは本当にあるのだろうか。
326 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/06(土) 11:46:06 ID:WDNLJ/kt
そうしたら交換率だけで競いあうことになるから客も優良店も大歓迎じゃない?
スロットが大惨事だな
>>322 だから裁判しないとその答えは出ないんだろ?
シロともクロとも答えが出ていない以上、
少なくとも現時点では「どちらともいえない」だろうに。
それが「白か黒か分からない状態」ですよ。
で、事実としては「入賞口へ入賞しないよう釘曲げした」摘発例はあるが、
キミたちの言う「僅かでも動かせば違法だ」というならば、その店の全台が摘発対象になるはず。
実際はどうでしたか?
グレーゾーン金利だって、「利息制限法だ」「いや、出資法だ」と言い争う中で、
「おいおい、判決出るまで分からないだろw」ってのも答えだろ。
キミ個人の考えがどうであろうと構わないが、ここは少なくとも自由に参加できる掲示板であり、
発言するのも自由だが、その発言について言及する自由も存在しますよ。
黙っとけなんてのは、キミの個人サイトで叫べばいい。
摘発時点で営業停止だから全台止まってんじゃないかな・・・
331 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/06(土) 17:41:12 ID:bmPvP9sX
>>330 制限速度60キロの道路で多くの車が65キロ程度で走行してます。
そんな中、一台の車が100キロで走行してたので、警察車両はこの車を速度超過で取り締まりました。
お前の理屈では65キロで走行してた車は速度超過ではないってことだな?
あとな、例えば振込め詐欺集団を摘発する時に被害者を特定するが、全ての被害者の特定をしてるか?
特定されなかった被害者に対してなした詐欺行為は犯罪ではないというのか?
>>331 >お前の理屈では65キロで走行してた車は速度超過ではないってことだな?
もちろん速度超過ですよ。
当たり前じゃないですか。
例え話にすらなってない事から教えてあげないとダメですかねぇ (((´・ω・`)カックン…
道路交通法 第二十二条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
指定あるいは定められている最高速度を超える速度で進行してはならないのだから、
たとえ時速1Kmであろうと、速度超過は速度超過です。
で、キミの例え話を釘調整に当てはめると、どの法律の何条に違反する事になるの?
334 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/06(土) 21:05:36 ID:qm+d3AiQ
>>333 あなたがなすべきことは道路交通法をググることではなく、
>>331 に回答することですよ?
335 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/06(土) 21:54:35 ID:bmPvP9sX
>>333 いいこと教えてやるよ。
司法試験の論文式試験ではな、六法が配布されるんだよ。
条文見ながら問題に解答できるんだ、スゲーだろ?
条文に書いてあるので合法、条文に書いてないので違法、どちらともとれるので合法でも違法でもないって書けば合格だ。
お前なら楽勝で合格だよ。
>「断言できなくね?」っていう考えを排除する理由は?
「断言できなくね?」なんて軽いニュアンスじゃなくて
裁判所じゃないと断言出来ないんだから
断言する奴は白痴、みたいな強気の発言じゃなかったか?w
338 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/06(土) 23:59:14 ID:bmPvP9sX
>>336 法を勉強してるとだな、必ず事例問題に触れるんだよ。
事例問題では条文を当て嵌めて解決できるような単純な問題はでない。
で、各自が立法趣旨や保護法益、社会正義を踏まえて法理を組み立てるわけだ。
司法試験等の法律科目のある試験問題も同様なんだが、あなたは「私は裁判官じゃないので断言できません」と答えるんだな?
なら何故あなたは法を語ってるの?となるんだが。
339 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/07(日) 03:21:57 ID:Ch2udxkt
>>335 司法試験の論文式試験に合格したのか? それともネタか?
340 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/07(日) 04:44:25 ID:kDw9Mki9
>>338は
>>336の反論みたいに書いてるが、同調意見だろ?
>>333>>337ってさぁ、昔からこの板に張り付いて釘調整も三店方式の換金も合法って言い続けてる奴でしょ?
こういう奴って、法律を勉強することって条文を覚えることだと勘違いしてんだろなw
多分
>>335の皮肉も理解できてないだろ。
>>328の「不通にした台以外が摘発されてない」って主張に対し、
>>331は明確に反論している。
それに対する再反論が
>>332で「当然に違法だ」だってw
恐らく
>>322が解説してる内容も理解できてないだろな。
>>340 だろうね
彼の理屈なら100キロで捕まった車(この件なら144台)だけでなく、
流れに沿って65キロで走ってる他の車(144台以外)も捕まらないとおかしいって事だよなw
342 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/07(日) 09:18:29 ID:OTiJ9tr+
制限速度を1kmでも超えたら捕まえる=賛成します。
制限速度以上の速度が出る車=製造輸入禁止に賛成します。
>>342 でもな、18年までに製造された車はメーターが+10%でも車検に通るんだぜ
法定検査にパスしたメーターで法定速度で運転していても違反の可能性が出てくる。
344 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/07(日) 10:00:20 ID:OTiJ9tr+
>>342 では18年製造までの車の制限速度を10%上げます。
原則は現状の制限速度で取り締まり、18年製造までの車だけは10%超えまでを放免します。
話が脱線してるのでこれ以上は止めとくが、要は違反してる物が全て摘発される=摘発されない物は違反ではない
これが理解できないから144台以外は調整されていなかったって曲解するんだろうな
346 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/07(日) 12:42:15 ID:mz5hrezV
たぶん分っていてわざわざ誤魔化しているだけだと思うよ。
347 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/07(日) 18:18:48 ID:OTiJ9tr+
>>345 > 違反してる物が全て摘発される=摘発されない物は違反ではない
違反してる物が「全て」摘発されればいいんだよ
曖昧を与えずズバッと取り締まればよい。
1kmオーバーで即違反切符。
これで困る奴は運転しなきゃ良い
348 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/07(日) 21:50:36 ID:0fkfnS/J
349 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/07(日) 21:55:26 ID:0fkfnS/J
>>340 >
>>328の「不通にした台以外が摘発されてない」って主張に対し、
>>331は明確に反論している。
明確に反論?
へぇ〜違法じゃないから摘発されていないという可能性を否定していないのにねぇ。
法律に詳しい人の思考ってのは、凡人には理解し難いものなんだな。
350 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/07(日) 22:07:46 ID:kDw9Mki9
>>350 お前は凡人だからではなく、基本的な論理すら分からない凡人以下だから理解できないんだよ。
351 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/07(日) 22:11:51 ID:0fkfnS/J
>>350 理解できるよう説明できない時点で、論理的な議論とは言えないと思いますが。
で、キミの例え話を釘調整に当てはめると、どの法律の何条に違反する事になるの?
違法じゃないから摘発されていないという可能性を否定できる法的根拠は?
352 :
キングカメハメハ ◆bHtH37b2H. :2010/11/07(日) 22:16:05 ID:1XOoPZap
釘調整を隠れ蓑に出玉制御、遠隔しとるんやろな
釘で店の収支が決まる等と言って…
そう分かっていながらもギャンブラーは打ち続けるしかないんや!
あとキミは「即違法とは言えない」を「合法」とすり替えるよね。
三店方式も合法だなんて言ってないよ。
ぱちんこ屋の営業者が客に提供する賞品は,一般に日常生活の用に供すると考えられる
物品とされており(施行規則),ぱちんこ屋の営業者が客に提供した賞品を買い取ることは
禁止されているのであるから(法),客が賞品を景品交換所に買い取ってもらうかどうかは,
賞品を受領した後に,客の自由な判断によって行われるものであるというほかない。
だから「即違法とはいえない」と言ってるんだけど。
違法だって言うならそれこそその法的根拠を示すべきじゃね?
354 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/07(日) 23:19:24 ID:IDYCpNFV
>>350>>352 >>328の「摘発されていないならば違法ではない」にド・モルガンの法則の対偶をとると「違法ならば摘発される」 となる。
しかし、
>>331で実社会は必ずしもそうなっていない例を挙げている。
違法だからといって必ず摘発されるとは限らない。
そこで正しく命題を設定すると、「摘発されたならば違法である」 となる。
だから不通は違法となる。
この命題に対し、「摘発されないならば違法ではない」(裏)とか「違法ならば摘発される」(逆)は必ずしも真ではない。
有名な論理を用いて説明しましたが、お分かり頂けましたか?
>>349 勘違いしている様だが、
>>328のグレーゾーンの件は最初から白黒の答えは出てる
なぜならサラ金は17条18条書面の交付など出資法での要件を満たしてないんだ
例えば今でも不当利得返還請求をすれば、みなし弁済で過払いではないとサラ金側は必ず主張する。
今日現在でも係争中の人がいるのだが、グレーゾーンは君の理屈なら白黒ついていない事になる。
裁判はどちらの言い分に利があるのか白黒つける場であって、違法かどうかを判断する場じゃないのよ
>>353 法律談義をする上で
「即違法とは言えない」なんて中庸な意見がナンセンスだと言われてるんじゃないのか?
合法とも違法とも言えない状態ってのは、何を持って合法若しくは違法と言える状態になると考えてるんだ?
世の中の摘発例や判例のない事例は全てが「即違法とは言えない」状態だと思ってる?
357 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/08(月) 03:27:23 ID:mUgzQ6C6
彼はお仕事で書き込んでいるんですよ。
358 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/08(月) 05:41:01 ID:lETHf2j1
恐らく彼の理屈では合法と違法の間にグレーゾーンが存在するんだろね。
例えばグレーゾーン金利なら、利息制限法以下の利率なら合法、出資法以上なら違法、その中間はグレーであって違法でも合法でもないと。
で、経緯事実として争点は「出資法が適用されるか否か」。
結果は「適用されない」。
理由は「みなし弁済の不成立」。
よって「原告の主張する不当利得返還請求権は成立する」。
もし彼の理屈を当て嵌めるのならば、
「利息制限法以上の利率なので合法ではないが、出資法以下なので違法ともいえない」
「どちらの法を適用すべきかは裁判官が決めるので、裁判官以外は判断できない」
「出資法を越える利率で検挙されたので、出資法以下なら合法である」
「利息制限法を越える利率が違法というのなら、根拠を示せ」
てことですね。
議論のスタート地点にすら立っていない主張だな。
359 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/08(月) 08:08:46 ID:8ezMO4HB
グレーゾーンがどうしても必要な人の詭弁だよねw
この日本人は余り手をだしたがらない、若しくは手を出しにくいモノで利益を貪ってきたのは特定国の出身達。
規制や改正を詭弁で強引に躱して破綻したときの付けはこの国の税金…
パチンコ屋が倒産したときや半島系金融機関が破綻したときの後始末をよく調べて日本人は行動しないといけないと思う
>>355 >グレーゾーンの件は最初から白黒の答えは出てる
>裁判はどちらの言い分に利があるのか白黒つける場
矛盾してね?
最初からシロクロ答えが出ているなら、裁判なんてしないでしょうに。
裁判でどちらの言い分に利があるのか「シロクロつけた」んだろ。
>>356 >合法とも違法とも言えない状態ってのは、何を持って合法若しくは違法と言える状態になると考えてるんだ?
「釘調整」の定義が不明瞭だからですよ。
ぜひお答え頂きたい。
法上、「釘調整を行ってはならない」と明文化されていますか?
>>360 ああ理解できなかったのか
過払いスレに行けば分かるが、みなし弁済が認められないと判例が出た後も業者は不当利得返還請求を行わないと返還しないし、
当然こちらの訴訟に対しては、みなし弁済が認められるので請求を棄却しろと答弁書を出す。
これってグレーゾーンに対しての判断は白黒ついてるけど裁判してる事を理解できる?
書き方が足りなかった。
みなし弁済が認められないと判例が出たのと同じ条件(普通に借りてれば皆同じ条件なんだが)
で返還請求を行っても裁判するのね
明らかに白黒ついてる事はサラも理解してるのに裁判するんだけどw
>>362 で、その裁判の「初の判例」については?
それが出るまでは、シロクロ決まっていたわけじゃ無いでしょ?
シロクロついたからこそ、それに倣って他の人たちも返還請求してるんだろ。
その個々の事案について、それぞれどちらの言い分に利があるのか白黒つけてるんだろ。
判例が無い時点でもシロクロ答えが出ていたのですか?
>>363 その初の判例が出る前からサラ金の借金はみなし弁済が認められないの。
だってサラ側が主張する「みなし弁済である」を成立させる為に必要な手続き(書類の交付など)を取っていないんだからさ、理解できる?
>>364 無知なんで理解出来ない。
でもそうなると、ますます釘調整とは別の話になるよね。
だってさぁ、法上、「釘調整を行ってはならない」と明文化されていますか?
なぜこれには一度も答えてくれないの?
グレーゾーン金利の例え話と、全く条件が異なる話だから?
例え話にもならないものを、さもそれが釘調整にも適用されるかのごとく語ってみたの?
>>365 元々は
>>328が出した例えなんだけどなw
釘の件は2007年6/8のグリンベるとを見てね。埼玉県警の見解が載っている、納品後に釘を調整する事は違反だとさ。指導受書まで取ってる
要は納品状態での許可だから、変えたらダメよって事ね。君も一度風適法を読んでみたらいいと思うよ
ついでに以前に出てた役物の点検や掃除のおばちゃんの件もやっとこうか
釘を動かす事は違反じゃないのね。動かした状態で営業する事が違反。作業後に不安なら所轄に確認して貰えば済む話。
どうせ見ないだろうから、分かる様に書いとくわ
釘調整は、保安電子通信技術協会による型式検定に合格し、公安委員会で認可を受けた設備に対して無許可で変更を加えるので、風適法第9条1項違反
>>366 グレーゾーン金利の例え話は
>>300が出したんだろ。
なにサラっと嘘吐いてんだよw捏造好きなんだな。
>ついでに以前に出てた役物の点検や掃除のおばちゃんの件もやっとこうか
>釘を動かす事は違反じゃないのね。動かした状態で営業する事が違反。作業後に不安なら所轄に確認して貰えば済む話。
営業する事が前提での話だと、わざわざ言わないとわからないのかな。
で、
>>367が正解とは言い切れないよね。
部品を点検のため取り外し、再度組み付ける行為は許可を受ける必要が無い。
釘も同様、点検のため外し、異常が無いので同じ物を組み付けた。
風適法違反にはなりませんけど。
369 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/08(月) 19:09:46 ID:lETHf2j1
>>368 グレーゾーン金利については「合法違法は裁判所が決める」とかの主張に対する反論の例え話。
入賞口をふさぐ行為が違法というのは納得してんだろ?
実際にそれで摘発されたしな。
で、条文に「入賞口をふさいだら違法」とか書いてるか?
当該行為が何故違法なのか、一度自分の言葉で説明してくれよ。
>>369 せっかくだけど、まずはID:kRUwV2P4サンの反論を待ちましょうよ。
ここでキミの話に付き合うのもいいが、それでまた話をそらされても面白くないし。
キミの問いの答えはそう難しくは無い、というか単純な話だから、
まずはID:kRUwV2P4サンのレス待ちということでお願いしますね。
>>368 違法でないなら埼玉県警が納品状態から釘調整を行う事が違法であるから禁止と指導をした理由は?
また釘調整が合法ならば指導が違法となり、パチ屋が指導に従う必要がないんだが?
>>371 そもそも釘調整というものの定義が不明瞭だと前に書いてますよね。
釘調整から釘曲げまで、同じ道具で、同じステップで、程度の違いがあるだけです。
その定義が不明瞭だということをまず書かせて頂きますね。
で、警察の行動は絶対ですか?
誤認逮捕などもありますし、警察自体の不祥事だってあるんじゃない?
警察が指導したから違法ってのは、法を学んだ方の目にはどう映るのでしょうかね。
部品を点検のため取り外し、再度組み付ける行為は許可を受ける必要が無い。
釘も同様、点検のため外し、異常が無いので同じ物を組み付けた。
風適法違反にはなりませんけど。
これの反論にはなっていませんが、これに異論はないという事でしょうか?
>>369 > 当該行為が何故違法なのか、一度自分の言葉で説明してくれよ。
んじゃ簡単に。
遊技球を入賞させることができない入賞口を有する遊技機に改造したから。
374 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/08(月) 21:03:59 ID:lETHf2j1
>>373 そんなこと聞いてるんじゃありません。
「その行為がどの条文に抵触するか」と聞いてるんです。
やり直せ。
>>374 風適法第二十条。
風適法に規定されている変更承認申請、これは、風適法の二十条十項において九条一項が準用され、
風適法施行規則に基づいて変更承認申請を行う必要があるわけだ。
で、部品の変更等をした遊技機が風適法上の「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機」の基準に該当しなければ、
都道府県公安委員会はこれを承認するということになる。
「遊技球を入賞させることができない入賞口を有する遊技機」は著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準に
当然として該当するわけだから、変更承認申請せず(無承認)遊技機の改造(変更)が違法となります。
(もっとも申請したところで承認されるはずも無いがw)
>>372 警察が指導をしたから違法ではなく、違法だからやるなと指導してるんだよ。
違法でないならパチ屋の命綱とも言える釘調整を否定する指導に対して従う必要がないがパチ屋は指導を受け入れている。この理由の説明は?
まぁ分かってて言ってるんだろうけど、同じ部品を取付ける許可を求める必要がない事と取り外す前と同じ状態である事は同一ではないんだが?
取付け取り外しの際の差異が合法ならば、フロック潰しで摘発された店も
釘曲げの事実はない。同一釘の取り外し取付けを行っただけであると適用が主張したら無罪だな
>>376 >取付け取り外しの際の差異が合法ならば、フロック潰しで摘発された店も
>釘曲げの事実はない。同一釘の取り外し取付けを行っただけであると適用が主張したら無罪だな
そんな訳無いでしょ。
「遊技球を入賞させることができない入賞口を有する遊技機」は
著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機に該当するのだから。
取りはずした釘と同一の物を取り付けたと主張したところで、無承認変更に変わりは無い。
っつーかまず落ち着いてレスしてくれ。
「行っただけであると適用が主張したら」とか意味がわからん。
>>377 なんで?点検の為の取り外し、取付けを行う事は認められてるんだろ
俺は点検の為に取り外し、取付けを行う事は認められているが、その前後において差異があってはならないって言ってるんだけど、君は違うって言ったじゃない
差異があっても問題なく、部品の変更をしてないなら変更申請の必要はないだろ。承認を得る必要がないのに無承認で何を変更した事になる?
君の言うように、フロック潰し等、釘が設備に対して性能の変化を与える物だとするなら、釘をさわる事は設備の変更ですな
それで埼玉県のパチ屋が指導が違法だと言わない理由は?
>>378 >その前後において差異があってはならないって言ってるんだけど、君は違うって言ったじゃない
コンマ数ミリの組付誤差はどうするの?とは言いましたが、また捏造?
差異があっても問題ないなんて一言も言ってないんですけどね。
「フロックを潰す」という目的のために釘を曲げた。
それは射幸心を著しくそそるおそれのある遊技機への改造にあたるから、
無承認で「フロックを潰すために釘を曲げた」わけでしょ。
「遊技球を入賞させることができない入賞口を有する遊技機への改造」なんだから、
本来なら承認を得る必要があるだろ?
認められる事は無いが。
ここまで簡単に書いてるのに理解出来ないの?
「遊技球を入賞させることができない入賞口を有する」事が問題だって言ってるのに、
なぜかあれからID:lETHf2j1さんが登場してないしw
380 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/08(月) 23:12:38 ID:8ezMO4HB
簡単に書いているんじゃなく必死で誤魔化しているだけだろw
>>380 そう思うなら何が誤魔化しか、どこがどう誤魔化しかを指摘すべきじゃね?
「詭弁だよねw」なんて言ってる人がコレだもの。
議論になりません。
お話になりません。
>>379 君の回答は全く答えになってないからもう一度聞くが、
釘曲げによってフロック潰しを行い遊技機の性能を変更した事が無承認変更にあたるならば、
釘は遊技機の性能に影響を及ぼす物と言う位置付けだよな?
383 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/08(月) 23:32:24 ID:8ezMO4HB
>>381 釘の角度の変更=釘調整=無承認変更
という話を
玉の不通=性能の変更
って誤魔化しw
>>382 「遊技球を入賞させることができない入賞口を有する遊技機への改造」が無承認変更。
入賞口に詰物をして遊技球を入賞させることができない入賞口にするのも、
釘を極端に曲げて遊技球を入賞させることができない入賞口にするのも、
どちらも「遊技球を入賞させることができない入賞口を有する遊技機への改造」ですよ。
答えになってるじゃない。
>>369に対してもしっかりとした回答だと思いますけど。
ID:lETHf2j1さんからの反論がないのが残念です(´・ω・`)
>釘は遊技機の性能に影響を及ぼす物と言う位置付けだよな?
自分で調べても分からない事ですか?
調べる事すらしないなら、人に問う資格もないんじゃないかな。
それとも必死に調べても答えが見つからなかった?
>>383 >>369が玉の不通について聞いてきたから、
それに対して答えてるだけですが。
>そもそも釘調整というものの定義が不明瞭だと前に書いてますよね。
>釘調整から釘曲げまで、同じ道具で、同じステップで、程度の違いがあるだけです。
>その定義が不明瞭だということをまず書かせて頂きますね。
↑こう書いた理由も考えてみてね。
>>384 誤魔化さないでいいから聞いてる事を答えてくれないか?
釘は性能に影響を与える←これ〇×どっち?
○か×で回答してね
387 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/09(火) 00:00:38 ID:O6iEWo/a
>>385 理由はみんな知ってるよw
誤魔化したいからだろww
388 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/09(火) 00:32:02 ID:O2iXKaYj
そもそも性能に影響を及ぼさない色や柄の変更も不可なんだろ?
性能に影響を与える釘の角度の変更がある程度みとめられているなら、その条文を示さなきゃならんのは半島人の方だわなw
qQ9dqLgP君は退場みたいだな。
釘の打ち込み角度が性能に影響を及ぼさないのなら、そもそも釘曲げによる無承認変更はありえない
(性能に影響を与える事が不可能な物で影響を与える事は矛盾を生じる)
ゆえに釘は性能に影響を与える
性能に影響を与える物を認可を受けた状態から無承認で変更すれば違反。
知らないのではなく、意地の悪い質問だから答えられないのを分かって質問してたんだけどな。
390 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/09(火) 01:10:12 ID:5ecr7pJB
「彼」は前スレで
「潜脱は合法的な脱法行為」→なら何故ライブドア事件は有罪になったんだ?
「そりゃあ違法行為をしたからだ」
→だからライブドアは合法的な手段の組み合わせで違法な利益を得た。具体的にどの行為が違法なんだ?
「だから何かしらの違法行為をしたから有罪になったんだろ」
「彼」とはまともな議論はできないと思いますよ?
391 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/09(火) 01:56:45 ID:HhpqSYZ0
>>375 風適法には「著しく客の射幸心をそそるおそれがあるもの」に「入賞口がふさがれたもの」が該当するとは規定されていない。
そもそも「射幸心をそそる」とは幸福を願う人の欲望を煽る行為であり、「入賞口をふさぐ行為」とは逆。
全くもって不合格。0点。
最初からやり直し。
392 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/09(火) 02:50:05 ID:O2iXKaYj
>>390 ライブドアは潜脱出来なかったから有罪になったのだろ?
そもそも最初の文章も妙だがw
>>390 内容など詳しくは堀江貴文のwikiを見てもらえば分かるんだが、
証券取引法の風説の流布、偽計取引、有価証券報告書虚偽記載(いずれも本人否定)でやられてますな
検察の指摘内容が正しいなら合法な手段での違法な利益取得(潜脱行為)ではなく、
上記3つの証取法で禁止されている行為を行った事による利益取得になるから逮捕です。
394 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/09(火) 04:12:27 ID:m6SJUf9Y
潜脱:一定の手段とその結果を 法が禁止している場合、禁止されている手段以外の手段を用いて結果を得て、法の規制を 免れること。
脱法行為:法による規制をかいくぐって一定の目的をなしとげよう とする行為
>「潜脱は合法的な脱法行為」
議論の前にこれは日本語としておかしいだろ?って話にはならなかったのか???
>>394 彼が言いたい事はなんとか理解できるからさ、
頭痛が痛い、馬から落馬などと同程度の馬鹿だと思って流したよ。
それらしく聞こえる様に、彼なりに知らない言葉を一生懸命使った結果が「潜脱は合法的な脱法行為」なんだ、察してやってくれw
396 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/09(火) 07:15:17 ID:UCWLVxlQ
お前って良いヤツだな
日本語が不自由なヤツの相手をしてやるなんて
>>391 風適法第二十条
第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして
同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき
同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
3 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、
前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
国家公安委員会規則 第4号 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
別表第4 ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格(第6条関係)
(2) 構造に関する規格
ニ 入賞口及びゲートの構造に関する規格は、次のとおりとする。
(ニ) 遊技球を入賞させることができない入賞口を有しないものであること。
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則は、
著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定めた基準に
該当しない旨の公安委員会の認定を受けるための、技術上の規格。
これに反する=著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機。
>>391 ついでにもう一つ。
風適法第四条
公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
4 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に
設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、
当該営業を許可しないことができる。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第九条
法第四条第四項 の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
九遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、
その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
「遊技球を入賞させることができない入賞口を有する遊技機」は、
「著しく客の射幸心をそそるおそれがあるもの」に該当しますね。
全くもって不合格。0点。
最初からやり直し。
>>389 >性能に影響を与える物を認可を受けた状態から無承認で変更すれば違反。
>知らないのではなく、意地の悪い質問だから答えられないのを分かって質問してたんだけどな。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
コレ見れば明確にわかるじゃん。答える必要もないほどに。
・次に掲げる部品は、「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を
及ぼすおそれがあるもの」(府令第6条)に含まれる。
遊技くぎ、役物その他の遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物
でさぁ、これは無視?
・遊技機の部品の変更のうち次に掲げるものは極めて軽微なものと
考えられることから、届出を要しない扱いとする。
遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる
部品の取外し及び当該部品の取り付け
(遊技機の部品の付加を伴わないものに限る。)
不正なものと交換されていないか確認するため、釘の取外し及び当該部品の取り付け。
これは「極めて軽微なものと考えられることから、届出を要しない扱い」ですよ。
ここでコンマ数ミリの取り付け誤差が許されないなら、
そもそもこの解釈基準の存在すらおかしい事になるんだが。
400 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/09(火) 23:10:39 ID:UCWLVxlQ
お前さぁ
言い訳が間抜けすぎだわw
お前の店を毎日通報してやるからそれで言い訳してみろよw
>>400 発言内容そのものに対する反論はできず…ですか。
けっこうショボいですね、きみ。
402 :
前スレ874:2010/11/10(水) 00:10:17 ID:alsQurx+
>>390 新しくなってこのスレに書き込むのは初めて。
何か、私の前スレでの発言が903君と混同されてるようなので。
>「潜脱は合法的な脱法行為」→なら何故ライブドア事件は有罪になったんだ?
これは、前スレ903君の発言。
>「そりゃあ違法行為をしたからだ」
>「だから何かしらの違法行為をしたから有罪になったんだろ」
この二つは私の発言。意味は、
>>393で誰かがいってることとほぼ同じ。
403 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/10(水) 00:22:01 ID:Fr0MQuax
404 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/10(水) 03:35:19 ID:HIiYdWrx
釘の脱法調整
釘調整は脱法じゃなく調整したことを認めれば即、違法行為を認めたことになるよ
405 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/10(水) 04:54:24 ID:g7DT959n
>>397>>398>>399 「入賞口をふさぐ変更」は「著しく射幸心をそもそも遊技機の基準」に該当するので違法ということですね。
そして、同基準に「遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること」とあります。 そこから、法は「遊技の公正を害する調整を許さない」という基本姿勢が読み取れます。
また、同基準は「その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること」と続きます。
もちろん、釘は「その変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの」であることは
>>399が言う通りです。
つまり、同基準に該当しないとして法20条2項の認定を受けた遊技機に対し、ぱちんこ店経営者等の「客以外の者」が遊技の結果を変更することは違法ということです。
さらに、同基準には「容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること」ともあります。
「不正な改造やその他の変更をするな」とは書いてないが、当然解釈として当該行為を禁止したものと読み取れます。
もちろん、埼玉県の指導等の事例がこの条文を根拠にしてるとはいいません。
しかし、法が遊技の結果を変更する釘の変更、いわゆる釘調整を否定しているのは明白ですね。
「釘の交換や確認により生じるコンマ数ミリの誤差」なんて、そもそも観点が違うって分かりましたか?
406 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/10(水) 07:48:29 ID:LfBT8jM6
>>399 不正な部品って当然、基板やセンサーだろw
釘を取り替えるゴト師がいるの?w
だんだん言い訳がコントのレベルになってきているが哂いでも取りたいのかね??
>>405 >「入賞口をふさぐ変更」は「著しく射幸心をそもそも遊技機の基準」に該当するので違法ということですね。
「入賞口をふさぐ変更]=性能の変更にあたる、が警察の見解。
>しかし、法が遊技の結果を変更する釘の変更、いわゆる釘調整を否定しているのは明白ですね。
法が遊技機の”性能”を変更する。
>釘は「その変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの」であることは
>>399が言う通りです
その性能とは
>同基準に該当しないとして法20条2項の認定を受けた遊技機
”の性能”、短時間の遊技の結果ではない。
認定審査は上限下限を「超えない」ことが条件。
製造者に対する規制であるが警察は使用者に対しても
(直接的な法規制がないので)
これを援用して「フロック潰し」と「アバ開け」を
摘発の対象にしてるだけ。
「一発台」も同様の手法で「概ね垂直」を
警察が引っ張り出してきて規制した。
警察が現実に行ってることを無視した
(素人の)法解釈には無理、矛盾、曲解がある。
>>405 キミ、イイ事書いてるね。
>同基準に「遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること」とあります。 そこから、法は「遊技の公正を害する調整を許さない」という基本姿勢が読み取れます。
著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機として、国家公安委員会規則が定めるた基準のなかに、
確かに「遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること」とある。
これをうけて、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則においても、
ぱちんこ遊技機が「遊技の公正を害する調整を行うことができない」性能を備えた物である事が求められている。
ということは、だ。
パチンコ店に設置されている遊技機は、当然として「遊技の公正を害する調整を行うことができない」物であるからして、
釘が異常な状態にならないよう整備したところで、「遊技の公正を害する調整を行うことができない」わけだ。
ただし極端な釘曲げなどにより、他の基準に抵触する「改造」となれば、無論、違法であろう。
>さらに、同基準には「容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること」ともあります。
これも上記と同様ですよね。
ここでひとつ思ったのは、風適法は釘調整など考慮していないのでは無いか?
ぱちんこというものが誕生して以来、その出玉の差を競い、賞品と交換するという慣習である。
そのうえで、釘調整はぱちんこ営業上、必要な行為であるとも考えられる。
だから風適法上、釘調整についての記述が無い。
ただし、そのままでは過去の1発台のような物が出てきてしまうため、
「客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機」を認めず、
そうならない範囲(釘間不通は入賞困難で×、甘釘は容易だから×)という基準に留まるのでは?
>>406ほぼ同意だが。
405だが「甘釘は容易だから×)」ではなく「概ね垂直」を逸脱。
アタッカーも同じ理由で摘発された。
ついでに、
釘調整は車で言えばアクセルワーク。
結果として制限速度を超える状態が違法(違反)となる。
アクセルワークという行為そのものは違法ではない。
>ぱちんこというものが誕生して以来、その出玉の差を競い、賞品と交換するという慣習である。
警察庁は「一つの文化」と表現した。(営業を)成立せしめる根底、の意だろう。
ガバ開きやアタッカーが訴えられたのって
議論の余地もなく性能の変更に直結したからなんじゃないの?
ダビボ事件だっけ
時期的にも内容的にもCR化推進のための不当逮捕って言われてたけどね
411 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/10(水) 21:04:51 ID:LfBT8jM6
概ね垂直なんて取扱説明書がなかったころの目安だろw
取扱説明書に記載された状態以外の調整が認められるなら、その根拠になる範囲を示した運用基準があるはずだろ?
そんなものは無いし、今は取り扱い主任者の試験やらで風適法をかじる人も多いから話をでっち上げると逆効果だわな
412 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/10(水) 21:49:24 ID:VRj+gDG3
で、出玉削りで営業し続けるのは違法なの?合法なの?
>>411 > 取扱説明書に記載された状態以外の調整が認められるなら、その根拠になる範囲を示した運用基準があるはずだろ?
> そんなものは無い
「範囲を示した運用基準は無い」ということは、動かしてはならないとも記載されていないという事?
確かにダービーボーイは、世に出たこと自体が事件だと言える程のクソ台だが
君が言ってるのは、ダービー物語事件、通称「ダビ物事件」だと思われ
415 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/10(水) 23:10:31 ID:8c1mc5OL
>>411 今は取り扱い主任者の試験やらで風適法をかじる人も多いから話をでっち上げると逆効果だわな
で
> 取扱説明書に記載された状態以外の調整が認められるなら、その根拠になる範囲を示した運用基準があるはずだろ?
> そんなものは無い
「範囲を示した運用基準は無い」ということは、動かしてはならないとも記載されていないという事?
416 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/11(木) 02:38:29 ID:ELlgr/BE
無承認の変更が禁じられているんだからw
釘の調整が「変更」に該当するという解釈運用基準は?
418 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/11(木) 13:29:06 ID:VSHhuce2
>>417 解釈運用基準に、釘に関する規定はある?
ないのなら風適法や国家公安委員会規則の定めるところによる。
で、これに関しては
>>405が指摘してるよね。
>>418 >>405に関して、
>>408が反論してますけど、
これに対する
>>405の反論が無いのですが。
風適法あるいは国家公安委員会規則において、
釘調整という物の定義、あるいは釘を調整する事を
明示的に禁止しているのでしょうか?
420 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/11(木) 16:15:01 ID:1aOuHriF
釘調整=釘の角度の変更
だろw
>>420すべてにレベル低すぎw
最近の釘師は使わないが、角度の変わらない調整や
時間経過で元に戻る叩き方、など色々ある。
それらもあって
>>419が書いてるように
「釘調整」という「行為」は明確に規定されなかった。
職人(玄人)の技術、感覚は明文化がムズイ。
だが「行為の結果」の”状態”は素人でも計測、判別出来る。
定義すらない行為を法で縛ることは出来ない。
422 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/11(木) 21:39:33 ID:VSHhuce2
>>421 定義付けなど必ずしも必要じゃないだろ。
例えば刑法で殺人の定義など定めてない。
>>419のように「釘調整についての規定がないから釘調整は合法だ」と言いたいのか?
認められる軽微な変更が明示してあるんだから
それ以外は禁止だと考えるのが普通だと思うけどな
釘調整は変更とは言えない
釘調整は性能を変えない
何故なら、釘調整という言葉の定義がないからだ、ってかww
詭弁も大概にしろよw
>>422 単純に答えて欲しいんだけど、「釘調整」についての規定はあるの?
>>423 >認められる軽微な変更が明示してあるんだから
>それ以外は禁止だと考えるのが普通だと思うけどな
その「変更」に「釘調整」が含まれるか否か、を論じています。
例えば風適法二十条第十項
・第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。
この遊技機の変更について、風適法の解釈運用基準にはこう書かれています。
・遊技機の変更
遊技機の「その他の変更」
遊技機の「その他の変更」(法第20条第10項)には、遊技機の部品を交換し、又は付加する行為も含まれる。
「部品を交換し、又は付加する行為」と明示していますが、では釘調整は?
「部品を交換し、又は付加する行為」が日常的に行われてる一般的な釘調整だと思ってるんなら、もはや何も言えんよ
「出玉を変える意図を持って、故意に釘の角度を変え、営業を行った」
この行為は違法だと思いますか、合法だと思いますか?
426 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/11(木) 23:17:17 ID:VSHhuce2
>>424 「釘」や「調整」という用語はあるが「釘調整」という熟語はない。
で、何がいいたい?
427 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/11(木) 23:35:57 ID:oqmpIw7C
パチンコ業界全体と警察との蜜月関係が壊れない以上は本格的な取り締まりはされないだろう。
国家公安委員長が岡崎トミ子w
メーカー
プリペイドカード会社
末端業界
全てにキャリアが天下ってるからね。
1989年、国会で保安部長が都道府県の遊技協同組合に69人のOBが天下っていると言ってたし。
保通協に至っては(平成18年時)理事五人の内四人が天下り。
会長=元警視総監
専務理事=元警察庁局長
常務理事=元県警本部長
同じく=警察庁幹部
と言う有り様で本年度も四人かキャリア天下り。
これはもう暗黒時代みたいなモノでしょう。
法治国家とは名ばかり!
>>425 >「部品を交換し、又は付加する行為」が日常的に行われてる一般的な釘調整だと思ってるんなら、もはや何も言えんよ
あのー…理解してます?
そうは思っていないからこそ、「その他の変更」は「「部品を交換し、又は付加する行為」と明示していますが、
では釘調整は?とあなたに質問しているのですが。
勘違いなのかわざとなのか、質問に質問で答えてどうするの?
>>426 >>408読んで頂けましたか?
>>425 これ、付け加えておくよ。
全くもって不合格。0点。
最初からやり直し。
431 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/12(金) 02:26:12 ID:Z6L8qIXA
釘の叩き込みをすれば角度は変わらくても釘足の長さは変わる。
軽く捻っただけなら変えた角度が戻り易い。
技術と呼べるようなものでもないし、どちらも元の状態から釘の状態を変える行為
釘調整が違法じゃないならこれ程業界も廃れないよ
432 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/12(金) 02:52:56 ID:S+BtqIoJ
釘調整って違法なんだな。
沖縄海で大当りで1000発ちょいしか出なかったけど
台が壊れてたんだな。
言えば良かった
433 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/12(金) 03:22:51 ID:Q/HW5fd9
その時に即、通報すればいいんだよ
悪質な店が減ればまともに営業している店の人もきっと喜ぶよ
>>431素人考えw実機の釘を触ったこともないだろw
で>どちらも元の状態から釘の状態を変える行為
を、どうやって立証、証明するの?w
何度も書いてるが行為の立証は困難なんだよ。
立証不可能なことを法で罰則を定めても実効性がない。
それより「行為の結果」の状態を規定するほうが合理的。
法とは原則的に「結果責任」を問うもの。
釘が増えててスルー、アタッカーの片側が塞がれてたら問答無用なんだけどな
>>435うんだな、要は誰が見ても判別出来なければいけない。
ちなみに本数減少、明らかに位置がズレタ釘の打ち直しもOUT
437 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/12(金) 14:27:35 ID:A2vKhiki
>>434 法は原則的に「結果責任」を問うものではない。
民法では契約の成立は「意思の合致」によってなされる。
内部意思と意思表示が不一致の時、原則は内部意思が尊重される。
しかし、契約の安定性や信頼性の観点から、権利外観法理として例外的に意思表示を採用することもある。
原則は内部意思な。
刑法では、例えば人を死に到らしめる行為に対して「殺人」「傷害致死」「業務上過失致死」等の複数の規定がある。
「人を殺した」という結果ではなく、それに到らしめた加害者の意思や過失の程度が問題とされる。
>>434の「結果責任」発言から、彼は法律を全く勉強してないことが判明した。
こんなことは法学総論の基礎中の基礎だからな。
しかし、釘に関しては他者を「素人考え」としてることから、彼は釘に関しては玄人なのだろう。
そこで、玄人に尋ねたいのだが、釘を曲げる行為が違法じゃないと主張するからには、警察官の見てる前で堂々と釘を叩けるんだな?
>>437 >刑法では、例えば人を死に到らしめる行為に対して「殺人」「傷害致死」「業務上過失致死」等の複数の規定がある。
>「人を殺した」という結果ではなく、それに到らしめた加害者の意思や過失の程度が問題とされる。
>>434を擁護する気は無いが、キミの発言に興味があるのでレスさせて貰うよ。
「刑法では、例えば人を死に到らしめる行為に対して「殺人」「傷害致死」「業務上過失致死」等の複数の規定がある。」
これ、キミの発言なんだけど、「殺人」「傷害致死」「業務上過失致死」の何れにおいても、
「人を殺した」という『結果』を発生させる事が、刑法適用の根拠になるんだけど。
刑法の基本原則は「結果犯」であり、例えば業務上必要な注意を怠り、交通事故を起こしかけたとしても
結果として人を殺さなかったならば、「業務上過失致死」という刑法上の責任を問われる事は基本的に無い。
439 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/12(金) 16:24:45 ID:A2vKhiki
>>438 話を脱線させたくないんで細かく反論はしないが、「未遂罪」はどう説明する気だ?傷害と殺人未遂の違いは?
「心神耗弱無罪」は?
刑法は「結果責任」ですか?
>>439 殺人も傷害も「人を死傷させた」という結果が必要ですよ。
未遂も結果ですが。
人の命を奪ったという「結果」に対して、それに到らしめた加害者の意思や過失の程度によって、
「殺人」「傷害致死」「業務上過失致死」となるのでは?
何れも「結果」なしには、刑法上の責任を問われる事は基本的に無い。
>刑法は「結果責任」ですか?
社団法人日本航空機操縦士協会主催の講演のうち、
東海大学教授 池田良彦氏の講演録より引用させて頂きます。
(www.japa.or.jp/kouen/houteki1.pdf)
----P20より引用----
当初の「刑法」の基本的な考え方は,「結果責任主義」ですから,従って結果に一番近い人間の
不注意を認定しようと考えます。例えば,車の事故を想定して頂ければ宜しいのですが,
あなたの運転していた車によって一人の人を死亡させた。あなたの前方注意義務違反,
あなたのスピードの出し過ぎ等という形で,基本的には死傷事故に一番近い者の責任を問うというのが
今までの「刑法」の基本的な考え方であるし,今でも基本的には変わり有りません。
----引用ここまで----
----P21より引用----
何れにしても裁判という形で起訴された代表的な七つの事例を念頭に置いて頂きながら,
「刑法」というものが「結果責任」を追求する法律であるという認識をして頂いたと思います。
----引用ここまで----
私は法律家ではありませんし、キミよりも無知で無学なことでしょう。
ですからキミの問いへの答えとして、東海大学教授 池田良彦氏のお言葉を引用させて頂きました。
441 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/12(金) 19:04:48 ID:A2vKhiki
>>440 前も誰かが言ってたが、他人の言を引用するということは本人と同様の義務を負うということだな?
後になって「自分の発言じゃないから分からない」は通用しないぞ?
で、その先生の発言を引用して「傷害と殺人未遂の違い」と 「心神耗弱無罪」の説明してみ?
お前自身の見解がないと話が進まなん。
>>441 別に私の見解などなくても、キミが「いや、そうではない」とする根拠を示せば済む話。
私が「傷害と殺人未遂の違い」と 「心神耗弱無罪」の説明が出来ようが出来まいが、
それが東海大学教授 池田良彦氏の発言が間違いである事の根拠にはならないよ。
「法学総論の基礎中の基礎」とまで仰るのですから、
キミの意見が正しい事を示す方法が無いとは言わせないよ。
持論の正当性を訴えるなら、その根拠を持って示してくれよ。
俺はその正当性を示す根拠として、池田良彦氏の発言を引用させて頂きました。
間違いであると批判するなら、それは批判できるに足る根拠を示すべきはキミであり、
またキミはその責を負うものだと考えますが。
ちなみにどうしてもという事ならば「傷害と殺人未遂の違い」について、
(それが正しいかどうかは別として)なんとか説明できるかとは思いますが、
「法学総論の基礎中の基礎」とまで仰るキミが、
「法律家ではありませんし、キミよりも無知で無学なことでしょう」という私に、
「後になって「自分の発言じゃないから分からない」は通用しないぞ?」
「説明してみ?」などと仰る事自体、『見苦しい』以外の何物でもないと思いますよ。
私が間違えたところで、そもそも「無知で無学」なんですから。
「法律を全く勉強してないことが判明した」
「こんなことは法学総論の基礎中の基礎だ」
結構な事ですが、ならばその豊富な知識で、誤りを正すべく意見を投じる事こそが、
有意義な議論という物だと思いますが如何でしょうか。
(正確なソースはありませんので流し読みして下さい。)
>>30 >>41 超亀レスになるけど、10年以上前からそういう話は何度も警察関係者やパチメーカーなどの間で、話し合いや議論がされたけど、
それをやってしまうと、今度は裏ロムなどの内部の機械の不正改造が行われるようになってしまい、
そしてその不正改造を摘発しても次から次へと手口が巧妙化してしまい、そうなると今度は摘発して調べるのが非常に困難になるので、
だったら多少の釘調整は黙認しておこうと(当時の関係者の間で)密談が行われたという話を読んだ事があります。
釘調整を黙認したとこで、結果的に裏rom、遠隔やりたい放題になっちゃったなw
>>437 >警察官の見てる前で堂々と釘を叩けるんだな?
検査時の試射で調整ミスで玉が掛かることがある。
それを見て「ここだめだよ直しといて」と言って
次の検査へ。その間にチョコチョコっと手直しw。
それと>原則は内部意思な。
刑法、商法などの一部はね、だから法全般ではなく「原則」とした。
風適法などの行政に関する法は「原則結果責任」が殆どでは?
結果「殺人」でも内部意思の違いで「殺人罪」「傷害致死罪」
「業務上過失致死罪」「未必の故意」など多様な判断が下されるのは
重々承知だが、このスレの本題、本質とは掛け離れてくる。
>>446 >>434氏でしょうか?
あなたの考えと全く違う事を勝手に書き込んでいたら申し訳ない。
刑法を持ち出してきて『「人を殺した」という結果ではなく』というレスに少々違和感を感じたので。
スレ違いでもありますので、私はここまでとします。
448 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/12(金) 23:33:00 ID:prR712GA
事の発端は
>>434の「法は原則的に結果責任を問う」だな。
結果責任は「少なくとも」原則的な取り扱いではないわな。
で、idを変えて
>>440が池田教授の結果責任説を持ち出した。
どうせ引用するなら全文読んで理解しろ。
引用文中の「当初」ていつだ?明治40年な。この「当初」の意味をもう一度精読して考えてみたら?
池田教授は明治時代に制定された刑法の「結果責任説」を無条件に肯定してないから。
次に、
>>442>>443で「批判したいなら自説を展開せよ」と述べてるね。
正論だ。賛同する。
だったら、他人のレスを待って揚げ足取りみたいに批判したり、「素人発言だ」や「無知」だのと罵ったり、都合に合わせて釘のプロや法律のプロになったり法律の素人だと言って逃げたりせずに、
真摯に釘調整が合法だとする根拠を述べようね。
真っ当な議論がしたいのだよ。
>>446>>447みたいな自演も見苦しいよ?
最後に、
>>444の話はソースはないが、可能性は高いと思う。
449 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/13(土) 00:19:31 ID:k/p0mPfo
パチンコ雑誌って釘曲げ前提で解説してますけど
450 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/13(土) 04:15:13 ID:/PEj/74X
>>434の結果責任発言が馬鹿にされたんで
>>438でID変えて
>>437叩きに入ったわけだな
>>438の〉ID:ype7samiは発言内容からして「多少は法律を知っている」って設定らしい
しかし
>>443で上記のIDを使って自分を「無知で無学」としてる
人格の使い分けミスったなWW
大方、刑法や結果責任という単語でググって調度いい文章があったんで引用したんだろう
しかし悲しいかな、内容を理解できなかったW
>>446で本来の人格に戻ったんだろうが、レス後段の法律論はことごとく間違い
さて本題だが、
>>446前段の警察官とのやり取りは本当?
俺はパチンコ業界の人間じゃないんで真偽を確かめようがないんだが、本当なら興味深い情報だ
451 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/13(土) 04:55:27 ID:xO6l5YQS
出鱈目だよ
以前は取扱説明書が提出されていなかったので釘調整で立件しようにも法廷維持が難しかつた。
それを是正する為にこれを義務付けたんだから黙認なんてのは現場がやっているだけの話だよ。
>>451 で、釘調整で立件されたの?w
上のほうに取扱説明書は昔からある、と書いてるが?
>>450まったくの別人だw視点論点文体の違いぐらい分かれよ。
前段は普通にある話、釘はミクロン単位で見れば結構動く。
軟らかい合板と真鍮では固定する方が難しい。
営業時間外、警察官の前でも立件立証の観点から問題。
警察官が釘師が盤面に向かいハンマーを振うのを視認した
何を立件立証し何を物証とするのかね?
ハンマーが釘にあたってないかもしれない
当たっていても釘に変化はないかもしれない
となれば「ハンマーを振った」という事実だけで立件することとなる。
で法廷で釘師が「調整の意図はなかった、振ってみただけ」と言ったら?
では次の場面、今度は
少し大きめのゲージ棒で釘の間隔を調べるふりをして力を込めてゲージ棒を通した、
結果として釘の間隔は広がってる可能性もある。
これは「釘調整」なのかい?
上記をすべて違法とするならどういう条文が必要なのか考えてみたら?
>>448 ID変えて?ID変えてなんて無いけど?その必要もないし。
IDがどうであろうと、多数決による投票でもあるまいし、議論の正当性の根拠にはならんよ。
だからID変えて別人が擁護したかのような手段は必要としていません。
悪しからず。
匿名掲示板で自演を疑う意味の無さと、それをあえて書き込まなければならなかった
キミの立場について少々かわいそうでもあり、残念でもありますがね。
>引用文中の「当初」ていつだ?明治40年な。この「当初」の意味をもう一度精読して考えてみたら?
『当初の「刑法」の基本的な考え方は,「結果責任主義」ですから,従って〜
今までの「刑法」の基本的な考え方であるし,今でも基本的には変わり有りません。』
『「刑法」というものが「結果責任」を追求する法律であるという認識をして頂いたと思います。』
これらの記述をもう一度精読して考えてみたら?
それとね、「基本的な」とが「原則的」とか、そういう記述を見落とさないのが基本だと思いますよ。
全てがそうであると断言なんてしていないと私は理解しましたが。
だからこそ講演録中に「そこで,裁判官が法を解釈致します。法を当てはめます。」と書かれているのでは。
>>450 ID:A2vKhiki=ID:prR712GAで、
>>441以降反論する事が出来ず、IDを変え
>>448を書き込んだ。
それを擁護すべく、
>>450で自演ですか。
こう指摘されたら否定など出来ないだろうし、事実である事も証明できない。
そんな事に意味があるべくもなく、人格批判・対人論証といった、
論理的な議論とはかけ離れた恥ずべき行為だと思いますよ。
そもそもこの議論の内容は「賛同意見の多さ」を比べたものでは無いから、
自作自演するよりは同一IDで持論展開するほうが、
第三者に対してもより理解と支持を得やすいと思うのですが。
【議論の内容では反論できません】
そう宣言したも同然ですよ。
見苦しい。
>>448 >真摯に釘調整が合法だとする根拠を述べようね。
>真っ当な議論がしたいのだよ。
真っ当な議論がしたいのならば、釘調整が違法であるとする根拠を述べるべきです。
釘調整について、法的根拠をもとに「違法ではないか」としてこそ「真っ当な議論」です。
仮に「お前、女の子に性的暴行加えた犯人だろ?」と疑われた場合、
あなたの論では「お前がやっていない証拠を出せ」と言われているのと同様です。
一般的には「俺がやったという証拠を出してみろ」と、疑う側がその立証責任を負いますよね?
それが出来なければ、「お前は犯罪者だ」などという事は出来ません。
まして詭弁や対人論証に頼るかのような発言が「真っ当な議論」だなんて、
今世紀最高のギャグのつもり?
>>456それより「釘調整が合法だとする」とは
誰も言ってないことに突っ込むべしw
審決が下ってない現時点ではどちらとも断定出来ない
としか言ってないんですがねぇ。
「釘調整は違法」を表題にしてアクセスアップを狙い
アフリ、あわよくば詐欺サイトへ誘導しようとする者には
「どちらとも断定出来ない」では困るんでしょうねぇ。
458 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/13(土) 15:58:47 ID:WrtnBQ4T
これまでの議論を全部反古にしてまた同じ話の振り返しか?
まず、「池田教授が刑法は結果責任主義だと主張しており、自分もそう思う」なのか、
「自分は刑法は結果責任主義だと考えてるが、同じ主張をする教授の言葉があったので引用した」なのか、
「自分の考えはないが、教授がそう言ってるならそうなんだろう」なのか、
まずはそこをはっきりしてくれ
「文句あるなら教授に言え」みたいなこと言われたら議論にならないし、議論に値する相手でないってことなんでな
>>458 >これまでの議論を全部反古にしてまた同じ話の振り返しか?
それはこっちが言いたい話ですが。
>>442を読んでください。
そのうえで「議論に値する相手でない」というのであればそれで構いません。
「キミの持論を裏付けるものは一切出されていない」
その事実が残るだけですから。
それと、釘調整について真摯な議論がしたいのならば、
釘調整が違法であるとする根拠を述べるべきです。
釘調整について、法的根拠をもとに「違法ではないか」としてこそ「真っ当な議論」です。
460 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/13(土) 16:38:33 ID:WrtnBQ4T
>>459 まぁまぁ、まずは池田教授の意見に対する貴君の考えを聞かせてくれ。
一気に複数人格が噴出したんで順を追って議論しましょう。
じゃあ順を追って議論しましょうか。
風適法あるいは国家公安委員会規則において、
釘調整という物の定義、あるいは釘を調整する事を
明示的に禁止しているのでしょうか?
これに答えたくないから、あるいは答えられないから、
刑法云々に拘り続けないと困るのでしょうか?
スレタイに沿っての議論であり、順番としても先に問うている物です。
風適法あるいは国家公安委員会規則において、
釘調整という物の定義、あるいは釘を調整する事を
明示的に禁止しているのでしょうか?
釘調整を禁止する法が存在しない場合、
どうなるかはキミのほうが詳しいですよね。
だからこれに答えないのかな。
462 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/13(土) 21:30:16 ID:WrtnBQ4T
>>461 おいおい、学者の引用まで持ち出して刑法を掘り下げたのそちら側だぜ?
他人の言葉を引用するってのは、そんな自分勝手なことじゃないんだよ。
まぁ怪我の巧妙か、池田教授の論を確認することは刑法の特別法であるところの風適法を議論する上で有意義だと思うんだ。
そこからあなたが常日頃口にする「法に明示してるんですか」という言葉に対する問題提起に繋がるし。
だから池田教授の主張に対するあなたの返答を聞かせてください。
>>462 >>442を読んでください。
そのうえで「議論に値する相手でない」というのであればそれで構いません。
「キミの持論を裏付けるものは一切出されていない」
その事実が残るだけですから。
それと、釘調整について真摯な議論がしたいのならば、
釘調整が違法であるとする根拠を述べるべきです。
釘調整について、法的根拠をもとに「違法ではないか」としてこそ「真っ当な議論」です。
風適法あるいは国家公安委員会規則において、
釘調整という物の定義、あるいは釘を調整する事を
明示的に禁止しているのでしょうか?
これに答えたくないから、あるいは答えられないから、
刑法云々に拘り続けないと困るのでしょうか?
スレタイに沿っての議論であり、順番としても先に問うている物です。
風適法あるいは国家公安委員会規則において、
釘調整という物の定義、あるいは釘を調整する事を
明示的に禁止しているのでしょうか?
別に
>>464に答えていただかなくても構わないんですよ。
それなら私はキミを「議論に値する相手でない」と判断します。
その結果として残るのは、
「法上、釘調整を行ってはならないと定める条文を提示する事ができない」
これが事実として残るだけですから。
私としては一向に構いません。
466 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/13(土) 22:38:57 ID:1VbZ7jGo
なんだコイツラ ワラ
結局お互い逃げてるだけじゃん。
467 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/13(土) 22:57:50 ID:WrtnBQ4T
>>466 「お互い」って俺も入ってるの?
俺はな、彼らが「池田教授が刑法は結果責任主義だと言ってる」との間違った印象を与えてるんで、「池田教授は結果責任主義の問題点を挙げ、行為責任主義に移行すべき」と主張してると言ってる。
そこから派生して、彼らの「掃除のおばちゃんが誤って釘を曲げた時は?」とかの主張が見当外れだと言うつもりだった。
また、池田教授は「明治時代に制定された刑法に現代の航空機事故を適用すると」と述べてるので、彼らがしつこく言う「法に明示してるのか?」との主張が法解釈論として間違ってると言うつもりだった。
しかし、彼らは頑なに池田教授に対する返答をくれないんだわ。
468 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/13(土) 23:20:49 ID:1VbZ7jGo
法解釈なんてどんな主張をしようが自由だよ。最後は判事次第なんだから。訴訟で同じ主張をしても判事によって結論は変わってくるんだから。最高裁の判決だって全員一致じゃない場合も多々あるでしょ。
あなた達の議論に着地点はあるのかね?
469 :
通りすがりのリーマン:2010/11/13(土) 23:58:26 ID:uPt0ZTba
小難しい話はよくわからんけどさー。
「釘を曲げる」のは違法で、「曲がった釘を直す」のは合法って話は聞いたことがあるけど。
これもいわゆるグレーゾーンってやつでしょ?
まぁ、合法だろうが違法だろうが別にいいんだけどさ。
じゃ、引き続き議論がんばってね。
470 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/14(日) 00:03:38 ID:VM5XeoDl
471 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/14(日) 00:44:22 ID:vLZTShso
普通にやってるやん出玉削り
雑誌にも書いてるやん
472 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/14(日) 05:28:04 ID:au35xyy1
おそらく
>>470へのレスが吹き出るんだろな。
2つ3つのIDが代わる代わる登場して、「スレ初心者乙」とか言いそうだな。
もうずっとこのパターンだし。
燃料投下されたら即座に2,3人が同時に登場して同時に去る。
あ、別に自演とか言ってるんじゃないからね、私に噛み付かないでよ?
473 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/14(日) 06:27:53 ID:aRtA2y0N
そもそもパチンコ店は刑法で原則的に禁止された賭博行為に対して例外的に許可されたという立場。
だから遊技機等に対して細かく規定されている。
賭博という行為の本質に照らして、恣意性を介入させてはならないので。
だからパチンコ店が釘調整することも本来は認められない。
これを認めると、国家公安委員会規則等で細かく規定した趣旨が没却されるし、国がパチンコ店に対し、遊技結果の操作を認めたともとられかれない。
しかしながら、パチンコ店が民営の商売であることを考えると、一律的に釘調整を禁止することは現実的ではない。
だからといって許容範囲の釘調整を定めることは困難だし、定めたところでパチンコ店に付け込まれる材料になりかねない。
つまり、釘調整はある程度までは黙認するが、やり過ぎたら摘発するよってことかな。
「釘調整は違法」とは明示しないが、「釘調整は合法」と取れるような書き方は一切しない。
その気になればいくらでも違法とできるよってこと。
474 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/14(日) 07:43:36 ID:793RuhK0
釘調整が違法かどうかって違法だろ。
昔ダービー物語で釘いじったからっていう理由でパクられたパチ屋があったよね。
>>472 Wikiを持ち出した時点で知的レベル知能レベルの低さを
自ら認めたようなものw
>>473 >つまり、釘調整はある程度までは黙認するが、やり過ぎたら摘発するよってことかな
「釘調整」という行為と「やり過ぎた(状態)」を同列に扱ってはいけない。
「行為」そのものが違法なら結果である「やり過ぎた(状態)」でなくても法は適用される。
法が状態、形態について規定してるから、それを超える「やり過ぎた(状態)」が摘発されてる。
法治国家の警察に黙認という言葉はない。適用する法がない、取り締まる術がない
権限がない、など明確な理由がある。
>>474事実誤認、詳しく調べてごらんw
>>473 >「釘調整は違法」とは明示しないが、「釘調整は合法」と取れるような書き方は一切しない。
>>408に書いてあるんだけど、風適法は釘調整など考慮していないのでは無いか?
ぱちんこというものが誕生して以来、その出玉の差を競い、賞品と交換するという慣習である。
そのうえで、釘調整はぱちんこ営業上、必要な行為であるとも考えられる。
だから風適法上、釘調整についての記述が無い。
ただし、そのままでは過去の1発台のような物が出てきてしまうため、
「客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機」を認めず、
そうならない範囲(釘間不通は入賞困難で×、甘釘は容易だから×)という基準に留まるのでは?
そして「釘調整は違法」とは明示されていないならば、「釘調整は合法」と取れるような書き方がなくても、
それ(釘調整)を即違法とする事自体、誤りである可能性もありますよね。
それに「公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの
又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。」とされていますから、
概ね垂直から逸脱したり、入賞口が入賞不可能に改造(釘間不通)されていたり、
逆に釘間が13mmを超えるような甘釘であったり、そういった規則や基準に反しない限り、
認められていると考える事も出来るのではないでしょうか。
477 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/14(日) 13:33:53 ID:VM5XeoDl
難しく考え過ぎだろ。警察が新台とか検査してOKされた状態を保たないとダメというだけだ。
風営法に釘調整とか遠隔操作なんて言葉とか出てくる訳ない。きりがないし。
道路交通法でシャコタンはだめですとか書いてないのと一緒。改造車両とかの表現じゃないと
収集がつかないでしょ。パチの場合も殆どが「射幸心を煽る行為」で違法性をくくってるんだよ。
法律の条文は、概してそういうものだよ。
>>477 >道路交通法でシャコタンはだめですとか書いてないのと一緒。
当たり前でしょ。
ではシャコタンの何がだめなのか。
道路運送車両法
第四十条 自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は
公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
二 最低地上高
第四十一条 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止
その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
五 ばねその他の緩衝装置
道路運送車両の保安基準
第三条 自動車の接地部以外の部分は、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
第十四条 自動車には、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ、安全な運行を確保できるものとして、強度、緩衝性能等に関し
告示で定める基準に適合するばねその他の緩衝装置を備えなければならない。(以下省略)
これらについて、さらに「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」があり、
自動車の地上高が9cm以上である事や、ばねのアソビを認めないとする基準などが定められている。
(正確な内容は上記告示をお読み下さい)
これらの基準を満たさないもの(所謂シャコタン)が違法改造車となる。
では釘は?
このシャコタンの件と同様に説明してくれないか?
479 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/14(日) 14:50:27 ID:793RuhK0
>>478 法律は全てが明確に記載されている訳では無いよ。
死刑だってどういう場合はなんて細かい規定があるわけじゃないでしょ。
つ判事の裁量権
>>479 あなたのそのレスは「即違法とはいえない」とするものですよね。
それをね、「釘調整は違法!」と言っている方に向けてレスしてください。
例えば「釘調整が違法かどうかって違法だろ。」と仰る方へ。
そして「なぜ違法だと言えるの?」と聞いてみてください。
聞いてみたいと思いませんか?興味がありませんか?
「釘調整が違法かどうかって違法だろ。」と言うからには、
彼には彼なりの「違法だ」とする根拠があるはずです。
それについて議論するのはとても有意義な事だと思いますから。
481 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/14(日) 15:18:12 ID:vLZTShso
ここまでまとめると釘調整は違法って事だね。
それを警察が黙認してると。
ここまではわかった
>法律は全てが明確に記載されている訳では無いよ。
シャコタンの件もそうですが「当たり前」ですよね。
「シャコタンとは***状態の車両をさす」なんて定義はないし
「全てが明確に記載されている訳では無い」が、
「全く記載されていない」訳ではなく、その記載された内容において、
合法か違法かを判断する訳ですよね。
全てが「判事の裁量権」に委ねられているならば、
例えば元暴走族の裁判官がシャコタンを見て
「こんなのまだまだだぜw地面に擦って火花出るくらいじゃないとwwよって合法!」
なんてのも出てくるかもしれないじゃない。
だからこそ、必要な事については明確に定められているんでしょ。
で、釘は?というお話です。
>>481 ヘソクギか左右に約1ミリ広がった形で営業が行われていた場合に、
警察が、それが店員の手作業によって左右に広げられたからであると言う事実の証明は非情に困難になりませんか。
たとえそのクギが左右に広げられている所までは裁判官が認定してくれても、それは単なる自然現象かもしれないし、
最後には被疑者不詳のままで、クギだけ元の状態に戻すような判決しか出せないのではないでしょうか?
484 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/14(日) 17:10:44 ID:aRtA2y0N
ぱちんこ店の風適法にしても道交法にしても、「原則として一律に禁止し、一定の要件を満たした場合に例外的に許可する」という法構造を採ってます。
だから、このような基準は「〜であってはならない」という記述ではなく、「〜でなければならない」という記述になります。
例のシャコタンにしても、車高の基準に合致することは必要条件だが、十分条件ではない。
その他全ての基準に合致して初めて許可されます。
つまり、原則禁止された行為が例外的に許可される枠組みに入るためには規定の要件を全て充足する必要があり、その枠組みに入ったことで例外的に許可される行為も法で規定されます。
換言すれば、その枠組みの中に入っても法で規定された行為以外は禁止となります。
その枠組みに従わないのなら原則に戻り、禁止となります。
よって行政法の許可という概念において、「釘調整が違法なら根拠条文を示せ」という主張は適切ではなく、「釘調整が認められるならその根拠条文が必要である」となり、それを認める条文がないのなら原則に従い禁止となります。
>>477>難しく考え過ぎだろ。警察が新台とか検査してOKされた状態を保たないとダメというだけだ。
正解!文句の付けようがない!
検査した状態を変えれば違法違反となる。
でもね釘は、不通と概ね垂直の逸脱以外は”検査しない”の。
台裏の配線、電源コードの弛みも検査しない、
ハネモノの羽を戻すバネも検査しない、重要なんだけどね。
玉の分間発射数は調べるけどムラ飛びの度合も検査しない。
検査するのは「予め書面にて(承認)申請」された事柄だけ。
>>484 仮にもしそうなったら、どうやって各台の出玉率を調整すればいいの?
前日の閉店時間後に極微少のクギ調整を行って、
次の日の朝に毎日所轄警察官を店に呼んで、全台を黙視チェックしてもらってから書類にハンコ押してもらえばいいの?
>>484 >ぱちんこ店の風適法にしても道交法にしても、「原則として一律に禁止し、
>一定の要件を満たした場合に例外的に許可する」という法構造を採ってます。
この書き込みに対して疑問があります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二十三条
第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、
前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
例えばこの条文ですが、「原則一律禁止、要件を満たした場合に例外的に許可」という構造でしょうか?
それならば「***ならば○○○をしてもよい」という記述になりませんか?
俺は風適法ならば「風俗営業」を許可制とし、
その許可のための要件や基準が定められていると思っていたよ。
だから「書かれている要件を満たせば」許可されると思っていた。
「書かれていない事は(特例を除き)問われない」のだと。
だがID:aRtA2y0N氏は、書かれていない事は原則禁止としている。
書かれていない事に違反するってどういう事なんだろう(・ω・ )ウーン?
それに許可する基準なんだから「〜でなければならない」という記述は
ある意味普通なんじゃないかと思うんだが。
だがそれはあくまで基準であって、その基準の根拠は「法に書かれている事」じゃない?
法に定めの無い事なのに基準が存在したところで、
その基準に該当するかどうかを問う法が無ければ意味が無いと思うのですが。
489 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/14(日) 20:05:10 ID:aRtA2y0N
>>487 勿論、枠組み云々の話は概念的なものなので、禁止条項を付すこともありますよ。
その枠組み内にいる者の義務としてね。
しかし、その禁止条項に反しさえしなければよいのではない。
その枠組みに入るための要件を満たさないのにその中にいると違法とかね。
>>488 例えば狭義の刑法では推定無罪、有罪とするためには無罪の推定を覆さなければならない。
もし法が予定していない事象が発生し、刑法の適用ができないのならば原則としての無罪となる。
風適法では原則禁止例外許可なので、どちらか判断つかないなら原則通り禁止となる。
道交法でセグウェーの登場は予定していなかったが、実際に登場した時の対応として、法の要件を充足しないので公道の走行は禁止となったみたいにね。
「その枠組みに入るための要件を満たさないのにその中にいると違法とかね。」
要件を満たさない不通、概ね垂直を逸脱した調整は摘発され
要件を満たす範囲内の釘調整は摘発されない。
要件を満たす為に必要な行為は原則禁止に含まれない。
警察検査を通すには釘調整が不可欠なことをお忘れなく。
行為そのもを法で問うには刑法のように構成要件が必要。
または、「いかなる方法であっても届けられた釘の角度を変えてはならない」
といった文言がいる。ということで、これにて一件ら〜くちゃ〜〜くー。
>>489 >その枠組みに入るための要件を満たさないのにその中にいると違法とかね。
当然ですよね、要件を満たしていないのですから。
要件を満たすかどうかはとは、すなわち「定められている基準を満たしているかどうか」ですよね?
定められていないもの、ようは条文に無い物は、そもそも「基準として存在するか否か」すら
だれも判断できないのではありませんか?
法に定めが無いのに基準が存在したとしても、その基準に該当するかどうかを問う法が無いのでは?
「禁止条項を付す事もあります」って、書いてなければ禁止が原則ならば、
禁止していることを繰り返し記述する事の意味は?
>風適法では原則禁止例外許可なので、どちらか判断つかないなら原則通り禁止となる。
後学のため、それが事実である事を確認できるソースを提示してください。
>実際に登場した時の対応として、【法の要件を充足しない】ので公道の走行は禁止となった
法の要件を充足しないとは、すなわち「定められた基準・規格を満たさない」という事では?
認める条文が無かったから走行禁止になったのですか?
ならば「法の要件を充足しなかった」のではなく、「法に定められていなかったので禁止」ですよね?
支離滅裂だと思うのは私だけでしょうか?
>>489 ということで、簡単にですが調べてみました。
>風適法では原則禁止例外許可なので、どちらか判断つかないなら原則通り禁止となる。
>道交法でセグウェーの登場は予定していなかったが、実際に登場した時の対応として、法の要件を充足しないので公道の走行は禁止となったみたいにね。
公道走行が禁止されている理由について、国土交通省は「エンジン出力の点で軽二輪に区分される。
公道を走るにはヘッドライトやウインカーが義務付けられているが、それがなく保安基準に適合しない」と説明する。
(
ttp://sankei.jp.msn.com/life/trend/100330/trd1003300731002-n2.htm)
セグウェイの登場など想像・予定していなかったとしても、
セグウェイが公道を走行可能か否かについては、
「定められた保安基準に適合するか否か」が問われたわけです。
セグウェイを許可するという条文が無かったからでは無いようですが。
493 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/14(日) 22:14:06 ID:aRtA2y0N
>>492 「セグウェーを禁止した条文がないから合法とも違法ともいえない」とか言うかと思ったんですが。
あなたの言う通り、セグウェーが法の要件を充足しなかったので禁止となりました。
何故禁止かというと、最初に一律に車輌が公道を走るのを禁止してるからですね。
よって、「法で禁止だと明示してないので違法ではない」とか、「法で規定されていないことは違法とも合法ともいえない」という主張が風適法の議論では不適切だと分かりましたか?
>>493 >風適法では原則禁止例外許可なので、どちらか判断つかないなら原則通り禁止となる。
>道交法でセグウェーの登場は予定していなかったが、実際に登場した時の対応として、法の要件を充足しないので公道の走行は禁止となったみたいにね。
おいおいw
キミは「風適法では原則禁止例外許可、判断つかないなら原則通り禁止」とし、
その例としてセグウェイの公道走行禁止を提示したんだろ。
『〜となったみたいにね。』
と。
これじゃ「判断がつかないなら原則通り禁止」の例にはなっていませんよねぇ。
>風適法では原則禁止例外許可なので、どちらか判断つかないなら原則通り禁止となる。
後学のため、それが事実である事を確認できるソースを提示してください。
>>493 > 何故禁止かというと、最初に一律に車輌が公道を走るのを禁止してるからですね。
> 何故禁止かというと、最初に一律に車輌が公道を走るのを禁止してるからですね。
大事な事なので2回書きました。
道路運送車両法
第三章道路運送車両の保安基準
第四十条 自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
第四十一条 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
第四十二条 自動車は、乗車定員又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
第四十四条 原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
第四十五条 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
自動車、原動機付自転車、軽車両、それぞれにおいて、
「技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。」と明示されていますよ。
そしてその条文に基いて、基準が定められています。
道路運送車両の保安基準
道路運送車両法第三章の規定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。
ロ 遊技球の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 遊技球には、直径11mmの玉を用いること。
(ロ) 遊技球には、5.4g以上5.7g以下の質量の玉を用いること。
イ 遊技球の材質に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 鋼製であること。
(ロ) 均一の材質のものを用いること。
ねぇねぇ、遊技球の色については?
定めが無い時は…【 】←ID:aRtA2y0Nさん、ご回答お願いします
497 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/14(日) 23:09:47 ID:aRtA2y0N
>> 495
それは条文しか読まない人の文章解釈です。
そもそも行政法という法典は存在しないのご存知?
>>496 玉の色についての規定がないってことは、いかなる色でもぱちんこ店に与えられた営業許可の範疇にあるということでしょう。
498 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/14(日) 23:13:03 ID:VM5XeoDl
とりあえず、このスレは「残しておきたいスレがある」におれとしては認定。
>>497 >玉の色についての規定がないってことは、いかなる色でもぱちんこ店に与えられた営業許可の範疇にあるということでしょう。
では釘調整についての規定は?
>>498 アレだろw
歴史に残るバカ(ID:xnWQIVFn)が居るからだろw
>それは条文しか読まない人の文章解釈です。
ねぇねぇ
>風適法では原則禁止例外許可なので、どちらか判断つかないなら原則通り禁止となる。
それが事実である事を確認できるソースまだー?
間違いだってんならさ、さっさと間違いである事を客観的に示したほうが早くね?
キミの持論が正しいかどうか、このままじゃ何の裏付けも無いじゃないか。
パチンコ玉の色に規定 ワラ
店員のパンツは白しか認めないという条文が無いのと同じさ。
503 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/15(月) 01:19:11 ID:S3AdDXnI
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第九条
風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
とあるのだから釘調整が軽微な変更に該当しなければ違法だろ?
軽微な変更には釘調整なんてものは微塵も書かれていないのだから議論の余地は無い
と思うけどな。
504 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/15(月) 04:26:38 ID:c+UfPNUT
>>501 私の持論ではなく、行政法における通説です。
真偽が分からないのは行政法を全く知らないあなただけだと思います。
真偽を確かめたいなら図書館にでも行って行政法の学術書を読んで下さい。
>>499 >>503のレスの通りです。
法はまず、あらゆる変更を禁じ、その禁止条項の除外規定として「軽微な変更」を定めました。
つまり、「軽微な変更」に該当しない全ての変更を無承認で行うと違法ということです。
法が原則としてあらゆる変更を禁止したのだから、釘調整がその適用を除外される例外事項に該当するなら、その証明をした上で「釘調整は違法ではない」と主張しなければなりません。
>>500 素直に面白いと認めます。
>>504 >真偽が分からないのは行政法を全く知らないあなただけだと思います。
>真偽を確かめたいなら図書館にでも行って行政法の学術書を読んで下さい
話になりませんね。
「常識だ」「後は自分で調べろ」「お前以外は皆知っている」
だから?
結局は「説明できません、証明できません」っていう結果にしかならないよ。
>法はまず、あらゆる変更を禁じ、その禁止条項の除外規定として「軽微な変更」を定めました。
風適法
九条
風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)を
しようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
二十条第十項
第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替【その他の変更】について準用する。
おいおい、風適法は「変更(軽微な変更を除く)するときは国家公安委員会の承認を受けなければならない」と定めているぞ。
禁止しているのは「承認を受けずに変更すること」であり、「承認を受ければ変更できる」んだよ。
そしてそのうちの軽微な変更について、別途定めたに過ぎないだろ。
そして二十条の遊技機の変更について、風適法の解釈運用基準にはこう書かれています。(上記【】部)
・遊技機の変更
遊技機の「その他の変更」
遊技機の「その他の変更」(法第20条第10項)には、遊技機の部品を交換し、又は付加する行為も含まれる。
「部品を交換し、又は付加する行為」と明示していますが、では釘調整は?
風適法が原則禁止例外許可って言ってるけどさぁ
許可営業というものは、その営業が法律によって一般に禁止され、
行政が許可した者だけがその営業をできるという事だよね。
でもね、何でもかんでも「一律禁止」ってのは無理があるんだよね。
職業選択の自由・営業の自由ってのがありましてね。禁止はそれに対する制限にもなる訳だよ。
だからそれは公共の福祉に反しない限りにおいて禁止できる、
すなわち許可の目的に必要な範囲においてのみ禁止できるって事です。
だから風俗営業許可の手続のすべてにおいても、その目的に照らして合理的に処理し審査されなければならない。
では営業の自由とは?
自己の選択した職業を遂行する自由のこと。
営利を目指す継続的・自主的な活動の自由のこと。
パチンコ業という職業を遂行するにおいて、ぱちんこという物が誕生して以来、
慣習的に釘調整(釘曲げではない事に注意)が行われて来た。
これを「一律禁止です」なんて、とても合理的とはいえないと思うがね。
507 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/15(月) 17:25:59 ID:ZUPixf8/
508 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/15(月) 17:32:32 ID:c+UfPNUT
>>506 行政法学でいう許可が憲法に抵触するというの?
公共の福祉に反しない限り禁止できるんじゃない。
自由にし過ぎたら公共の福祉に反するから禁止なの。
で、何?釘調整が文化として定着したからそれを禁止するのは営業の自由を侵してるっての?
ここまでくると釣り臭いな
>>508 釘を一切動かしてはならないならば、台を適正な状態に維持する事もできない。
釘調整という行為が違法ならば、違法行為で適正な状態を維持する事が認められるのか?
その行為が「公共の福祉に反する」のですか?
>>507 相手にしても意味が無いけど、今後のために一言。
Wikipedia免責事項
「コンテンツとして提供する全ての文章、画像、音声情報について、内容の合法性・正確性・安全性等、あらゆる点において保証しません。」
理解できますか?
>公共の福祉に反するから禁止なの。
釘調整は公共の福祉に反するのですか?
釘調整が公共の福祉に反するならば、狂いを戻す事も禁止ですよね。
「公共の福祉に反するから」
原則禁止例外許可でしたっけ?
公共の福祉に反するから禁止なんでしょ?
すなわち許可されているのは「公共の福祉に反しない事」だよね。
うわー営業できませんね。
法以前に社会があり法は現実社会を反映して構築される
故に法は現実と照らし合わせて解釈しなければ
祖語、矛盾が生じる。これが漏れの哲学。
教室の中、紙の上だけで法を論じるのは現実と乖離する。
法を広義で捉えれば須く原則禁止法となる。
だがそれでは社会は窮屈となり活性が失われる
麻薬薬物、銃刀法、化学兵器など「万人が認める」ことのみを
原則禁止法とすべきではないのか?
実際、風適法に於いては「無店舗型性風俗営業」は
現行法では摘発は容易ではなく法改正を必要とした。
風適法を狭義の原則禁止法とするなら法改正は必要なかった。
法の本質が原則禁止法なら1号2号と新しい形態に合わせて
規制、規定を設けて認可する必要はないとも言える。
条文の文言に於いても「何々するものでない」とする表現が
しばしば用いられている。
狭義の原則禁止法なら「何々のみ許可される」で充分のはず。
これらから導かれる風適法の本質は「制限」ではないのか?
これなら現実との整合性は保たれ矛盾は生じない。
514 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/15(月) 20:55:29 ID:c+UfPNUT
本当に全く法を勉強したことないんだな
公共の福祉の意味を完全に取り違えてる
てか釣りなのか?
点検保守の為の調整と、現実のパチ屋の行っている釘調整を同列に語るとは論点すりかえの詭弁ですな
それと納入時にメーカーによる釘調整が禁止になったのは何故だろうね。
正当な行為であるなら禁止する理由がないわな
>>514 うん、前に書いてるよ。無学で無知だと。
そんな人間に対して、法を学んだかのように受け取れるキミがこの有様ってどう思います?
「間違いである」と批判するなら、正しい答えと、それが正しいと
第三者が客観的に判断できる根拠を書いてくれよ。
そのほうが俺にとっても勉強になるし、
ただそれだけの事で、君のほうが正しいって事が証明されるだろ。
それすら出来なければ、持論の正当性を裏付けるものが何ら存在しないと判断されても、
そしてそれを批判されたとしても甘んじて受けなければならないと思いますよ
>>515 え?では「点検保守のための調整」と「現実のパチ屋が行っている釘調整」は、
法上全く違う行為という事でしょうか?
それを判断する基準なんて出してもらえるとありがたいのですが。
それと「点検保守のための調整」なら合法なんですか?
そして「現実のパチ屋が行っている釘調整」は違法なんですか?
それは何に基いて合法違法を判断するのでしょうか?
>>517 うん、その前にメーカーが釘調整をしなくなった理由を答えてくれないか?
適法であるなら、客(ホール)からの要望も高いのにゲージ表すら渡さない理由がないよな
>>518 分かるわけないじゃん。
俺、メーカーの人間じゃないし、もちろん警察でもないし。
ネットに理由が書かれているなら、そしてそれをキミが事実だと判断するなら、
それがキミにとっての答えなんじゃないの?
「俺の考えを書け」という問いではなく、「理由は?」との問いなので、
「そんなの知りません」と回答させて頂きます。
で、俺の問いには答えてくれるのかな?
>>519 釘調整が適法ならば、メーカーか今までは慣例として入れ替え時に行っていた釘調整を止めた上、
どのくらいの釘調整でいくら粗利があがるかの基本となるゲージ表も渡さないならば、
メーカー側は釘調整が違法であり、摘発された際に自社に責任がない事を証明する為の自己防衛手段なんだろうな。
君の質問にも、俺警察でもないし、検事でもないから摘発基準はしらねw
警察にでも聞いてみたら(笑)
>>520 >メーカー側は釘調整が違法であり、摘発された際に自社に責任がない事を証明する為の自己防衛手段なんだろうな。
俺の考えとしては、釘調整ではなく「釘曲げ」がメーカー側から行われた場合、
ようは入賞口に入賞できない等、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機への改造を
メーカー側が行った場合、結果として遊技機の検定取消しになったら困るからじゃないかな。
それと俺、摘発基準なんて聞いてませんよ?
それこそ論点のすり替えじゃないですか(ワラ
「点検保守の為の調整と、現実のパチ屋の行っている釘調整を同列に語るとは論点すりかえの詭弁」
こう書いたのはキミなんだから、それはキミの主張として語られてるんだよね。
だからそれが本当に論点すり替えかどうかを問うているのです。
「点検保守のための調整」と「現実のパチ屋が行っている釘調整」は、法上全く違う行為という事でしょうか?
522 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/15(月) 21:53:23 ID:c+UfPNUT
>>516 無知で無学は仕方ない。
だが、何故自分の勝手な妄想ばかり書くんだ?
少しぐらいは調べてから書け。
行政法学の許可も公共の福祉も、少しでも調べてたらそんな無茶苦茶な理屈にはならない。
人に「間違ってるなら正しいこと言え」って言ったてな、根本的に的外れだから反論しようがないんだよ。
反論する以前にな、間違いを正すだけで膨大な文字数になるんだわ。
>>521 許可を受けた納入された状態に保つ事は必要ですね。その為の保守点検も許可されてるでしょ
釘調整というよりは、許可を受けた状態と明らかに違う状態で営業を行う事が問題ね
>>522 そうですか。
前にも書きましたが、私はそれでも一向に構いません。
私は持論の正当性を、可能な限りソースを提示して訴えています。
あなたは批判こそすれ、その批判が正しいものであるとする根拠を一切提示しない。
いくらでも嘘をつけるこの場所で、批判「だけで終わる」発言に価値など無い。
無論、キミも「論理的議論の出来ない人間」という評価しかできない。
キミのプライドを保つためにも、「無茶苦茶で根本的に的外れだから反論しようが無い」という発言で、
議論ではなく発言者を貶めるという人格批判をするのが精一杯だったのでしょう。
「バカすぎて相手になんねーよwバーカバーカ!!」
それであなたのプライドが保てるならお安いものです。
>>523 >許可を受けた納入された状態に保つ事は必要ですね。その為の保守点検も許可されてるでしょ
そのために釘を動かす事は認められている、という事ですか?
それは法上どのように記載されているのでしょうか?
526 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/15(月) 23:09:25 ID:c+UfPNUT
>>524 ソースを示して?
なら池田教授の引用に関する質問に答えろや。
都合のいい時にだけ引用して後は知らんじゃ通らんぞ?
>>525「許可」はない、当然の行為だから。
>>515 >それと納入時にメーカーによる釘調整が禁止になったのは何故だろうね。
正当な行為であるなら禁止する理由がないわな
#禁止ではない、何度も既出で今や基礎的知識、常識なんだが。
「自粛」だ。運用の厳格化の際の官民協議による業務全般の見直しで
審査時と出荷納品時の釘の状態が違う事が「性能の変更」に
当たる「恐れがある」と指摘されたからだ。
「メーカーのサービスの一環としての」と適用は限定されてる。
これを見ても「釘調整」は原則禁止ではなく「例外禁止」の行為だと。
>ゲージ表すら渡さない理由がないよな
審査時と営業用の状態は違う、それをメーカーがゲージ表を渡して
指導すれば上記の「自粛」が形骸化する。論理的には当然の帰結。
都内や埼玉のパチンコ店は
ハンドル固定して打ってると
数千円打ってから玉が詰まりはじめて
、玉の飛びが悪くなるように改良されてる。打ってる途中で、回りが悪くなるようになってるんだけど
529 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/16(火) 11:33:39 ID:HqsL2P5h
>>527 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第九条
風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
内閣府令による軽微な変更に「釘調整」なんて無いのだから、メンテナンスであれ変更承認申請が必要に決まってるだろw
>>526 >>442を読む事すら出来ませんか?
あえて書かせてもらいます。
「これまでの議論を全部反古にしてまた同じ話の振り返しか?」
申し訳ないが、日本語以外でのレスは出来かねます。
しかもキミは
>>442に対するレスでも、議論の妨げとなる、
あるいは議論上全く意味を持たない人格批判・対人論証を繰り返しています。
議論とは、相手が納得できる論理を展開し、そのうえで賛同してもらうものと考えます。
自分の納得できる理論を、相手の納得可否にかかわらず展開し、
”わからせる”ものではないと考えます。
今までのやり取りを見て、あなたがどう思おうが構いません。
あなたを論破する事が目的ではありませんし、そこに意味は無いからです。
あくまでこのスレを見た、キミとのやり取りを見た第三者が「何を思うか」です。
そしてキミは既に議論の場から逃げ出した、そう判断させて頂きましたので悪しからず。
531 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/16(火) 13:44:12 ID:HCgfUKb8
>>529 全くもって正論。
風適法9条で無承認変更を禁止し、「軽微な変更」を除外する規定を設けた。
つまり「軽微な変更」を除くあらゆる変更を無承認で行うことは違法。
よって「釘調整」なる文言を条文に求めることは無意味。法の基礎てして条文構造を知ってれば議論の余地なし。
「メンテナンスのため」というのも同様。
「メンテナンスを認める」規定がない以上、その目的を問わずあらゆる変更は法9条に服する。
もっとも風適法が行政法の許可を定めた法であることを鑑みると、個人の主観性が問題となる規定が定められるとは考えにくいのだが。
>>531 「法の基礎てして条文構造を知ってれば議論の余地なし。」とは凄いですね。
ぜひその豊富な法知識をもとにお答え願いたい。
>もっとも風適法が行政法の許可を定めた法であることを鑑みると、
行政法上の許可とは、下記で間違いないでしょうか?
・許可とは、法令に基づき一般的に禁止されている行為を、特定の場合に限ってその禁止を解除する行為をいう。
これが正しいならば、禁止されている行為は「法令に基いたもの」であり、
法令によって禁止されているという事は、その行為を禁止する条文が存在する必要がありますよね。
[営業所の構造又は設備]が何をさしてるのか分かってないのがいるなw
予め承認申請を提出して検査を受け認可を受けた構造又は設備なんだが。
だからそれらを変更する際には変更承認申請がいる。
その中で特例として「内閣府令で定める軽微な変更」については除外。
ということ。
釘の角度は予め承認申請を提出「してない」
元がないのにどうやって変更承認申請するんだ?w
出されても警察は困ると思うぞ、変わったかどうか
比較しようがない、検査も出来ないw。
現実、実務に無知な脳内空論の極みw
必要不可欠な設備ではあるがホルコン、玉計数器は
承認申請はいらない、だから変更承認申請もいらない。
予め承認申請を提出する定めがないから。釘の角度も同じ。
遊技台そのものは「設備」に含まれる。
勿論「予め承認申請」をしている、だから変更承認申請もいる。
だが「予め承認申請」をしている内容に「個別の遊技台の釘の角度」はない。
営利目的のアホサイトの論法丸写しばっかし、
既出だから考える必要すらねぇや、ツマンネ
風適法第一条
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、
及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、
風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、
営業時間、営業区域等を制限し、←「制限し」
及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を
規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、←「規制すると」
その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
原則禁止法なら「以下に掲げる事のみ許可、認可される」となる。
「18歳以下入場禁止」は「要件を満たした者が認可を受けて許可」となる。
「適正化を促進する等の措置」とは過度の行き過ぎを「抑制」するということ。
法とは「公共の福祉」に反する事を「制限、規制」するもの。
してもよい事を定め、それ以外「原則禁止」とするものではない。
麻薬、銃、化学兵器など「万人が認める」ことに関する事のみ
原則禁止法の形態、「第一項に原則禁止」を標榜する。
風適法は原則禁止法ではない。
536 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/17(水) 11:32:52 ID:xhavT2ij
>>534 アホ?
保証書を読んで見ろw
検定を取得したものと同じであることをメーカーが保証しているから承認して
もらえるんだよ。
537 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/17(水) 11:38:33 ID:xhavT2ij
>>535 半島式解釈を披露されても誰も納得しないよ。
許可(きょか)とは、行政法学上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を有する行政行為をいう。
538 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/17(水) 11:48:25 ID:ltcd5EpV
違法派の人は、なんで通報とか刑事告発して結果を出さないの?
このスレで「違法だ!」と連呼したいだけ?
違法理論は議論し尽くしたんだから、
後は実践だけなんじゃないの?
539 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/17(水) 11:56:31 ID:bxErDzXv
>>538 前の方を読んでみたら?
通報すればスルーやアタッカー周りのガン〆がかなり改善されるよ。
だから工作員が必死で色々捏造(釘調整は変更にあたらない等)しているんじゃないかな。
540 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/17(水) 12:19:12 ID:ltcd5EpV
541 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/17(水) 15:59:28 ID:40jJsz22
>>532>>535 風適法3条に「風俗営業を営もうとする者は、…公安委員会の許可を受けなければならない」とある。
そこから、「許可なしに風俗営業を営んではならない」と読む。
そして、「許可を受けてない一般的状態では禁止(原則)、許可を受けたらその禁止を解除(例外)」と解釈する。
>>494>>501でしつこくソースを求めてるが、上記の解釈は法に関与する人や法を勉強する人が持つ共通認識。
ソースとは事実の存否を証明するためのものだから、共通認識にソースを求めるのは筋違い。
敢えて言うなら「法を勉強してくれ」としか。
>>541 あのー…誰も「営業の許可」についてなんて論じてないんですけど。
それくらいの事は当然理解したうえでレスしたんですよね?
>「許可を受けてない一般的状態では禁止(原則)、許可を受けたらその禁止を解除(例外)」と解釈する。
あなたが例示したものについては、「許可なしに風俗営業を営んではならない」と禁止する条文(法に基く)が存在し、
それに対して「営むには許可を受ければよい」とし、その解除のための基準や規則が定められているのですよね?
では同様に、「釘調整を行ってはならない」と禁止する条文の存在は?
ID:xhavT2ijさんもこのように書いています。
>許可(きょか)とは、行政法学上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、
>特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を有する行政行為をいう。
「法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、」ですから、
禁止される行為は法令として条文が存在しますよね?
半島式解釈を披露されても誰も納得しないそうですよ。
上記の解釈は法に関与する人や法を勉強する人が持つ共通認識。(キリッ)
悪いけどこれ、議論においては全く意味も価値も無い。
「法に関与する人や法を勉強する人が持つ共通認識」
↓この発言に隠れている前提
【同意しないなら、お前は法に関与していない、あるいは勉強をしていないバカ】
根拠を説明せずに自説を押し通そうとする強弁です。
法解釈の基礎であるとかそういったサイトなんていっぱいあるんじゃないの?
そしてそれが「法に関与する人や法を勉強する人が持つ共通認識」ならば、
基礎中の基礎なんだから必ず説明してあるでしょうに。
そのリンク貼れば終わりじゃね?
なぜそんな簡単な事が出来ないのか不思議でならない。
>>536 何が「検定を取得したものと同じである」の?
保証書に釘の角度が記載されてるの?
ところで
「予め届け出て承認を得てない事柄に変更承認申請書」は出せるの?
「承認を得る」とは官による検査のこと、念のため。
>>543 それ以前に直接法律家に「釘調整は合法ですか?違法ですか?」
と聞けば済むことw
大概「法を読む限り現時点ではどちらとも断定出来ない」
といった答えがかえってくる、5千円必要だけどな。
その5千円が払えないんだろう彼らは、負けすぎてw
>>545 それでも、違法だと確信している方は刑事告発して、「極端な釘曲げ」や「釘間不通」以外の、
「業界の慣習として行われている釘調整」を、裁判所に判断させればいいのにねw
547 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/17(水) 23:21:03 ID:/zImnl65
>>543 例えば「推定規定は反証可能、みなし規定は反証不能」と言う人いたらまたソースを要求するのか?
事実認識についてソースを挙げるのは分かるが、論理の根拠にソースって意味不明w
反論したいならしたらいいだろ?
反論するためのソースがないんで開き直ったってとこだろうがな。
>>544>>533>>534 「軽微な変更」に遊技機の受皿や前面のガラス板等が挙げられてるが、それらも「予め承認申請」してるか?
お前の理屈なら9条の「設備」に受皿やガラス板は該当しないよな?
しかしわざわざ具体的に除外規定として列挙されてる。
除外規定がなかったなら「設備」に該当してたってこと。矛盾するよね?
548 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/17(水) 23:25:02 ID:/zImnl65
>>545 弁護士が業として法的判断をするには中途半端なこと言えんし。
仮に弁護士がこの事案に関与するとしたら、ホールの代理人として「釘調整は違法でない」って言う時だわな。
そんな立場にある弁護士が「どちらとも判断出来ない」っと言ったならば、どういうことか分かるよな?
>>546 起訴する権限は検察が独占してるって、最近テレビで言いまくってるよ?
549 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/18(木) 02:07:56 ID:5P2GXEyC
>>544 本当にアホなんだなw
保通協の試験に際して提出するゲージ表に角度やピッチが載っていなかったら門前払いだわなw
550 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/18(木) 07:31:55 ID:18B7/kfy
>>548 おいおい、お前恥ずかしすぎw
弁護士が…って、法律はどう解釈してどう主張しようが自由なんだよ。正誤を決定するのは判事なの。
僕ちゃん、わかりまちたきゃ?(ワラ
551 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/18(木) 07:35:50 ID:18B7/kfy
552 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/18(木) 08:17:29 ID:tbzTGOFc
>>548 >起訴する権限は検察が独占してるって、最近テレビで言いまくってるよ?
グリーンピースを見習って・・・
夜中にパチ屋に忍び込んで、パチ台を証拠品として押収する。
そのパチ台と告発状を持って、最寄りに地検に提出すればいいんじゃね?w
訴状は弁護士に書いてもらって、地検にも同行してもらいましょうw
>>547 主張が論理的で正しいものであるかどうかには、
主張(結論)を裏付ける根拠・理由と、それを支える事実が必要になります。
事実(ソース)無き主張は、推測や仮説にしかなりません。
「上記の解釈は法に関与する人や法を勉強する人が持つ共通認識」
こう書いたところで、主張の正当性を裏付けるものにはなりません。
科学者が新たな発見をしたとして、それが正しいものであるかどうかを議論するのに
「科学者なら知っていて当然です」と言うことが、はたして論理的な議論といえるでしょうか?
「風適法は原則禁止例外許可、だから書かれていないことは禁止」
これは事実ですかと問われ、「法に関与する人や法を勉強する人が持つ共通認識」と
答えたところで、「話にならないよ」で終わりです。
ま、「反論するためのソースがないんで開き直ったってとこだろうがな。」
ところで都合の悪いレスはスルーですか?
>「許可を受けてない一般的状態では禁止(原則)、許可を受けたらその禁止を解除(例外)」と解釈する。
あなたが例示したものについては、「許可なしに風俗営業を営んではならない」と禁止する条文(法に基く)が存在し、
それに対して「営むには許可を受ければよい」とし、その解除のための基準や規則が定められているのですよね?
では同様に、「釘調整を行ってはならない」と禁止する条文の存在は?
ID:xhavT2ijさんもこのように書いています。
>許可(きょか)とは、行政法学上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、
>特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を有する行政行為をいう。
「法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、」ですから、
禁止される行為は法令として条文が存在しますよね?
半島式解釈を披露されても誰も納得しないそうですよ。
554 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/18(木) 13:42:44 ID:YXNJ3nvk
>>550 刑法を類推解釈してもいいってのか?
法律の解釈が全くの自由なら、六法持ってりゃ誰でも弁護士だな。てか法律の存在価値が無くなるが。
>>551>>552 検察は告発を受理する義務があるが、その告発を起訴するかは検察の判断に任されてる。
民間人が起訴を働きかけられるのは検察審査会ぐらいか。
>>553 http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/000317S2.htm 墓地埋葬法で「許可なしに墓地等を経営してはならない」って条文ある?
10条の「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」との規定を受けて「許可なしは禁止、許可を受けた者はそれを解除」と解釈するんだがな。
>>549 保証書に記載は?と聞かれて
回答は保通協の型式試験の書類に記載、ですか?
あのね、ゲージ表のまま釘を打ち込むのは機械だから
”ほぼ”同じ位置に打ち込む事は出来る。
角度は結構狂う。柔らかい合板、表面は滑るセル
釘は硬いとは言えない真鍮製、それを”斜めに”(6〜11度)
打ち込むの、数字にピッタリとはいかない。
さらにね機械で打ち込んだままで試験するわけじゃないの。
釘の耐久性の向上の意もあって「釘は下向きに修正」されるの。
「釘調整」が原則禁止なら試験も受けられないw
例外なら「例外規定」で許可、認可が必要だけど、ないわな。
「例外禁止」の「メーカーのサービスの一環としての釘調整」はあるけど。
盤面の釘の根を見てごらん必ず曲がってる。
曲げるのは全部機械でするのは不可能なの。
可能なら「メーカーのサービスの一環としての釘調整」は
必要なくなるから「自粛も禁止」もないわな。
型式試験の釘を狂いなく再現するのは不可能なの、わかる?
例え保証書に釘の角度が指定されて記載されてても
「実現は不可能」なんだよね。
>>547 >「軽微な変更」に遊技機の受皿や前面のガラス板等が挙げられてるが、それらも「予め承認申請」してるか?
遊技台の「付属部品」でしょ?予め承認申請した中に含まれてますがな。
釘もその中の一つだから、折れたり摩耗して「交換」が
必要になれば「予め届け出た書面」にある釘の位置を示して
変更承認申請して、位置、釘の材質、太さなどの「検査を受けられる」
でも釘の「角度」は検査しない「予め届け出て検査を受けてない」から。
君の論は教室、紙の上では通用するが現実との整合性に乏しい。
557 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/18(木) 15:28:52 ID:YXNJ3nvk
>>556 釘は「設備」に含まれるが、釘の角度は関係ないってことだな?
ではまず、警察の承認は何のために行われる?
警察は承認に際して何の確認をしてる?
558 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/18(木) 17:39:06 ID:tbzTGOFc
>>554 >検察は告発を受理する義務があるが、その告発を起訴するかは検察の判断に任されてる。
>民間人が起訴を働きかけられるのは検察審査会ぐらいか。
私が言いたいのは、「違法厨は地検に刑事告発して結果を出せば?」です。
「極端な釘曲げ」や「釘間不通」以外の、「業界の慣習として行われている釘調整」について、
先ずは検察に判断をしてもらうべきと思います。
起訴されれば後は裁判所の判断。不起訴・起訴猶予となっても理由が解ります。
559 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/18(木) 19:21:38 ID:18B7/kfy
>>554 だから、もぉ、裁判ではどう主張しようが自由なんだよ。ムチャな解釈だとしてもね。あとは判事が判断すること。
六法全書持ってりゃみな弁護士…プッ…なんだその反応、お前小学生か。
【裁判】「パチンコは賭博&CR機は違法&過払い訴訟」 原告の賠償請求を棄却 〜名古屋地裁岡崎支部
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1290067814/l50 1 :しいたけ ◆I.Tae1mC8Y @おじいちゃんのコーヒーφ ★:2010/11/18(木) 17:10:14 ID:???0
本年4月1日号『週刊文春』に「パチンコ過払い訴訟」として掲載され話題となった
裁判の判決が17日、名古屋地裁岡崎支部において言い渡された。担当した
長島銀哉裁判官は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」と言い渡した。
「パチンコは賭博か」が焦点となっていた。
原告は、「パチンコが賭博であることを知り、精神的苦痛を受けた」として、
国家公安委員会と風営法の制定者を相手取り、損害(負け相当額)の賠償や
慰謝料を請求する訴訟を起こしていた。事件名は、「平成21年(ワ)第1496号国家賠償請求事件」。
原告の居住地を管轄する岡崎支部において裁判は進められ、昨年末より断続的に、法廷での弁論と訊問が進められていた。
「パチンコが賭博であるかどうか」についてでは、原告のパチンコを賭博であると
主張する根拠が薄弱であったために、被告の国側はその点を厳しく追求。
原告が具体的なデータとして提出し賠償を請求した2日間5万円相当の遊技による“負け”も、
被告からの相談を受けた弁護士の示唆を受けデータ収集のために投資したものであったことが、
弁論と訊問の過程で明らかとなっていた。
http://www.vsearch.co.jp/entry/news02/post-4038.php <関連記事>
▼前代未聞「パチンコ過払い訴訟」がボッ発! 「警察が許可したCR機は違法だ」 週刊文春が報じる
http://www.vsearch.co.jp/entry/news02/post-450.php
>>557 >警察は承認に際して何の確認をしてる?
変更承認申請された事柄。
遊技台なら、枠番号、基板番号などの登録番号の照合。
払出し個数、分間発射個数などの確認、など。
釘の角度の検査は見たことない。てか不可能w
電柱の角度を測るのとはわけが違う。密植されてる部位もある。
湾曲、屈折してる釘もある。しかも150本以上ある。
特殊な専用計測機を作っても、上下左右、一本5秒として
一台10分以上かかる、20台なら3時間はたっぷりw
釘の角度の検査が如何に非現実的なことかわかるだろ?
>>561 馬の耳に念仏ですよw
違反厨の目的は「このスレの継続」であって、「釘調整の断罪」ではありません。
「釘調整の断罪」をしたいのであれば、正式に刑事告発等をして裁判所に判断を仰ぎます。
それをしないのは何故でしょうね?
それを理解しているのに、敢えて反論のレスをしている貴方・・・
自作自演ならば笑えますが、大真面目でしたら・・・診療内科に・・・
563 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/18(木) 22:01:29 ID:YXNJ3nvk
>>561 根拠法令は?
あとその目的は何だと考える?
>>554 あのーそれも風俗営業の許可の話と同じなんですけど。
「一字一句違いなく『禁止する』と書いてあるか?」なんて話じゃないのよ。
あなたが例示したものについては、
「許可なしに墓地、納骨堂又は火葬場を営んではならない」と禁止する(解釈する)条文(法に基く)が存在し、
それに対して「営むには許可を受ければよい」とし、その解除のための基準や規則が定められているのですよね?
「許可なしは禁止、許可を受けたものはそれを解除」の「対象と内容」が。
では同様に、「釘調整を行ってはならない」と禁止する条文の存在は?
>>562 ちなみにあなたは釘調整についてどのようにお考えですか?
違法行為でしょうか?それとも合法?あるいはどちらとも言えない?
主張するなら理由なり裏付けなりを。
主張ではなく、「ある方向への誘導」なら…その理由は?
>>562 >違反厨の目的は「このスレの継続」
その裏に犯罪が、犯罪もどきが潜んでいるとしたら?
何も知らない(恐らくだが)若者が被害者、無意識の加害者に
なるかも知れないとしたら?
同様の流れがホルコンスレであった、としたら?
「ホルコンによる制御」を表題に掲げアクセスアップを図り
リンクを辿れば攻略(詐欺)サイト。
それとまったく同じ。
どこかで書いたが、今や2ちゃんんは詐欺師の宣伝媒体と化してる。
馬鹿が詐欺に掛かるのは自業自得ともいえるが
それにより詐欺師が生き延び味をしめて増殖すれば
その間接的被害が何時この身に降りかかるか。
詐欺師に成功体験を与えるは犯罪と同等。
オレオレも最初に失敗させれば今とは違ってた。
>>564-565 文体が似ていますよwww
「地検への正式な刑事告発」には反対だしwww
もっとスレを盛り上げましょうねwww
[その間接的被害]の一例
友人が攻略詐欺の被害に遭い借金の保証人に
なってくれと言ってきた。
その友人が無二の親友で今まで何度も助けられてきた。
あなたは保証人の依頼を断れますか?
その友人が詐欺被害者になる可能性を完全否定できますか?
詐欺の被害者のその後の心理状況をご存じですか?
被害者は金額ではないんです、被害にあったことで
「自分を責めるんです」ず〜っと。
しまいには、自殺にまで精神的に追い込まれるんです。
どんな詐欺も成功させてはいけないんです。
>>566 ん?似てるから何?
似てようと似てまいと、同一人物であろうと無かろうと、
キミの論にはなんら影響しないよね。
それを書き込む意味も理由も理解出来ないが、
議論においては無駄で愚かな行為ですよ。
キミならそれくらい理解できるでしょ。
ちなみにあなたは釘調整についてどのようにお考えですか?
違法行為でしょうか?それとも合法?あるいはどちらとも言えない?
主張するなら理由なり裏付けなりを。
主張ではなく、「ある方向への誘導」なら…その理由は?
こう聞かれて答えられない理由ってなに?
>>568 >ちなみにあなたは釘調整についてどのようにお考えですか?
>違法行為でしょうか?それとも合法?あるいはどちらとも言えない?
裁判所の判断がありませんので、
「業界の慣習として行われている釘調整」については、「どちらとも言えない」です。
(「極端な釘曲げ」や「釘間不通」除く)
570 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/19(金) 00:36:56 ID:GQaFhHhB
みんな
>>560に行ったのか?
「パチンコは賭博」だの「三店方式は違法」だの好き放題言ってるぞ
「無知乙」とか言いに行かないとなw
571 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/19(金) 04:55:56 ID:gkI0Agwo
>>562 出鱈目な法解釈をするから法律を知っている方が指摘をする。
スルーやアタッカーのガン〆に辟易としているお客も興味がある話題なので書き込む。
ガン〆店の悪行三昧によるパチンコからの客離れに危機感を持っている同業者も提灯を付ける。
概ね上記の三者とガン〆店関係者の言い合いだから話題は尽きない。サロンで珍しく続いて理由
はこれだよ。
572 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/19(金) 05:01:00 ID:gkI0Agwo
>>569 承認を経ない変更だからホール関係者が変更を認めれば即違法。
なかなか認めないから摘発を免れているだけだよ。
「極端な釘曲げ」や「釘間不通」は言い逃れが難しいから摘発され易い
ってだけのことね。
>>569 裁判所の判断がありませんので、って・・・
じゃあ告発する必要ないだろw煽る必要も無いわなwww
どっちか分からなければ違法じゃねーからwwwww
>>569 このスレは違法厨の隔離病棟なのw
退院させたら他のスレで暴れるでしょ?
だから、そっとしておいてw
575 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/19(金) 11:54:20 ID:8xURBKHk
>>573 もうね
通報が怖くて怖くて必死だから支離滅裂になってんだよw
さっそく一人…
今日は暖かいからかなぁ
577 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/19(金) 14:38:05 ID:GQaFhHhB
今日は別の作戦か
パチンコ屋さんは実務の実態を知ってるし、業務に関する諸法令も知ってるつもりで強気に出たんだろうね。
しかし悲しいかな法律を勉強してる人と法律論を語るとすぐに破綻してしまう。
そりゃ仕方ないよ。
釘調整も三店方式の換金も現状は見逃してもらってるが、 法を突き詰めたら違法性の謗りを免れないから。
風適法でぱちんこ営業が明示的に許可されてるように、釘調整や三店方式の換金を明示的に認めるない限り違法。
風適法の一般法は刑法、刑法の一般法は民法だからな。
パチンコ業界人は「違法でない」とされた判例を重宝するが、「合法」とされた判例がないことには口を閉じるんだよな。
>>577 釣針が多すぎても釣果は上がらないかと。
遠隔操作蔓延厨も、釘調整違法厨も、希少動物です。
キャッチアンドリリースを徹底しましょう。
580 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/19(金) 17:01:25 ID:GQaFhHhB
では論点を絞って。
遊技機の設置は法で定めたもの以外は禁止とし(20条1項)、公安委員会の認定を受けた場合にその禁止が解除される(20条2項)。
公安委員会が全ての台につき基準に適合してるか確認すればいいが、実質的に不可能。
そこで指定試験機関に業務を委託し(20条5項)、ここで基準に適合すると認められたものと同一の性能を有するという事実をもって20条2項の適用を受けられる。
仮に台の搬入時において釘が破損や変形しており、修復したとして、修復した状態において警察の承認を受けたのなら問題ない。
しかし警察の承認の後でいかなる理由においても釘に手を加えるということは、警察に承認された台の性能を無断で変更するということ。
無承認変更が認められる「軽微な変更」で性能に関係する変更が明示的に除外されてるし、警察が検査した内容のみが9条の「設備」だとするのは条文の構造や趣旨を逸脱した勝手な解釈。
>>580 >仮に台の搬入時において釘が破損や変形しており、修復したとして、修復した状態において警察の承認を受けたのなら問題ない。
>しかし警察の承認の後でいかなる理由においても釘に手を加えるということは、警察に承認された台の性能を無断で変更するということ。
え?検査を受ける前なら良いんですか?
検定を受けた物と同一である事をメーカーが保証しているんですよね?
メーカー側から販社あるいは店舗に引き渡され、そののち釘を動かす事は、
メーカーが保証している遊技機の性能を変更する事にならないのですか?
582 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/19(金) 19:48:09 ID:GQaFhHhB
>>581 俺は実務上の取り扱いは知らんし、実際に検査官が承認するかも分からない。
実務を扱う人の話を完全に否定する気もないし、法と実務が異なることもあると思う。
仮に承認前に釘が破損変形して修復したとしても、基準に適合すると検査官が認めるなら承認下りるんじゃない?
変更承認申請も同じかと。
ただ、いわゆる釘調整は性能を変えるためという認識があるんで、検査官も安易に承認できない。
となると改めて検査機関に持ち込むしかないってことになるかと。
問題はそれを承認得ずにホールが勝手に行うことが9条違反てことだろう。
>>582 問題ない。
そう断言しておいて、「知らん」「分からない」「思う」「じゃない?」ですか。
それと「承認下りるかどうか」が論点じゃないので御注意を。
「検査前なら釘をいじっても問題ないのか」についてですよ。
そしてそれがもし「適正な状態に戻すのだからOK」って事ならば、
それは承認(入替検査)下りる前であろうと下りた後であろうと、
同じじゃないとまずいんじゃないかって事。
それこそ法の趣旨を逸脱した解釈じゃないか。
それとキミは条文の構造とか言ってるけど、法を学んでいる、
知識ある「いつもの人」ですよね?(違ったら失礼)
そこでその豊富な知識をもとに教えて欲しいのだが、
風適法は行政法で、警察(公安委員会)に裁量権があるよね。
「法と実務が異なる」のではなく、法に基いた「実務的裁量」であるとは考えられない?
釘調整(釘曲げではない)の度に変更承認申請が必要となると、
実務上、適正な運用が出来なくなるとは思いませんか?
だから裁量により、国家公安委員会規則で定める「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機」に
該当しない範囲で、釘調整を認めているという事はありえないだろうか。
584 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/19(金) 21:26:31 ID:GQaFhHhB
>>583 ホールがその遊技機の営業許可を得るのは警察の承認申請が通った時であり、
試験機関の検定は警察が「基準に適合するか否か」を判断する材料に過ぎない。
もちろん検定を通ってない台は論外だが、検定を受けた台と全く同一の釘の状態を維持するのは現実離れしている。
だから多少の釘の修復がなされた台が基準の範囲内だと判断されれば許可は下ろせるだろうが、性能が変わったと言って再度検定を受けさすことも可能かと。
だから現状は分からないと言った。
そして、一旦承認を得たならばその状態を維持しなければならない。
「基準外の仕様に変更するから違法」なんじゃない、
「無承認で変更するから違法」なんだと。
釘を変更したのなら、その変更した状態が基準に合致することの承認を得なければならない。
お
>>584 >ホールがその遊技機の営業許可を得るのは警察の承認申請が通った時であり、
>試験機関の検定は警察が「基準に適合するか否か」を判断する材料に過ぎない。
その営業許可を得るには、「基準に適合するか否か」を判断する材料の「検定」を通過し、
それと「同じもの」である事が求められているんだろ?
その判断前に手を加えた時点で、検定の前提が崩れるんじゃないの?
メーカーは検定通過状態と同じ物を出荷している事を保証しているのだから。
検査前に釘調整を行うのは、性能に影響を及ぼす恐れが無くて、
同じ事を検査後に行ったら、性能に影響を及ぼすのですか?
それとも「検定を受けた台と全く同一の釘の状態を維持するのは現実離れしている」から、
検査前に釘を少しずつ動かし、それで承認受けてしまえばそれでOKという事?
それが「法の趣旨」ってやつですか?
>釘を変更したのなら、その変更した状態が基準に合致することの承認を得なければならない。
今論じているのはそこではない。
「仮に台の搬入時において釘が破損や変形しており、修復したとして、
修復した状態において警察の承認を受けたのなら問題ない。」と断言した事についてです。
こう発言した後のあいまいな表現は、「問題ない」という発言を誤りと認め、訂正という事でしょうか。
587 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/19(金) 23:11:19 ID:GQaFhHhB
>>586 極端な話な、釘を叩きまくった状態で承認申請が通ったのなら全く合法。
その台の釘を承認後に元の姿に無承認で戻したら違法。
後段の話、それで承認が下りたのなら問題ない。合法。
だが、承認が下りるかどうかまでは知らん。
違いは分かるよな?
ID:GQaFhHhBさん
その豊富な知識をもとに教えて欲しいのだが、
風適法は行政法で、警察(公安委員会)に裁量権があるよね。
「法と実務が異なる」のではなく、法に基いた「実務的裁量」であるとは考えられない?
釘調整(釘曲げではない)の度に変更承認申請が必要となると、
実務上、適正な運用が出来なくなるとは思いませんか?
だから裁量により、国家公安委員会規則で定める「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機」に
該当しない範囲で、釘調整を認めているという事はありえないだろうか。
検定を受けた台と全く同一の釘の状態を維持するのは現実離れしているのだから、
警察としても検定通過時と全く同一の釘の状態を求める事も非現実的だよね。
そしてそれを「無承認で僅かでも動かす事は違法」と断言する事も非現実的だと思いませんか?
「釘曲げ(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機)」に該当しなければ、
警察の裁量として「法の趣旨に反しない範囲」で行われているかもしれませんよね。
>>587 今論じているのはそこではない。
「仮に台の搬入時において釘が破損や変形しており、修復したとして、
修復した状態において警察の承認を受けたのなら問題ない。」と断言した事についてです。
こう発言した後のあいまいな表現は、「問題ない」という発言を誤りと認め、訂正という事でしょうか。
恐らくだけど、求めている回答は出ないでしょう。
悪いけど寝ます。
お疲れ様。
591 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/19(金) 23:36:09 ID:iO4MwOyW
>>590 法律語る前に日本語勉強しような。
>>587が真面目に説明してるのに、俺はオマエの反論の中身が理解できない。
592 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/19(金) 23:55:08 ID:GQaFhHhB
>>588 行政法の許可手続き等では基本的に行政官に裁量権はない。
裁量権を認めると行政官による嫌がらせや癒着の原因となる。
許可申請なら法の要件を満たせば自動的に許可がおり、行政官の恣意性が介入しないようになっている。
釘調整を全く認めないことが不合理だとしても、それを法律で規定することは困難。
どの程度の釘調整を違法とするのか、それを的確に条文で表現できるか、摘発する際に発見可能性は確保できるか、など。
最後に、具体的にどの文言が曖昧なのかな?
593 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/20(土) 08:40:54 ID:HYklXgdO
594 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/20(土) 09:29:12 ID:xGCoa7lB
>>590 君の求めている“話題をそらす”ということに回答は基本的に無いだろ?w
内閣府令に書かれた軽微な変更以外、例えば「セルに店のロゴを入れる」「セル柄を変える」等明らかに性能に関わらない
変更すら出来ない。
ましてや釘調整が法的に容認される訳は無いわなw
595 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/20(土) 11:05:42 ID:cL5JWDih
関係諸法令を読まずに釘調整とか換金が違法だって言ってる相手には無知だのと罵って反論できてたが、
関係諸法令を読むと結局違法だった。
法律論争になると太刀打ちできないんでアラシに転じたってとこだろうな。
596 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/20(土) 11:42:37 ID:jIWT/ncp
換金は潜脱
釘調整は違法
でしょw
一般的に、法の成立以前に慣習的に行われていた行為を
明確な規定なしに規制することは出来ない。
「釘調整」の文言が一般的に使われ定着したのは最近のこと。
昔の釘師はそれぞれ独自の表現をしていた。
その手段、方法、器具もそれぞれが違っていた。
釘を「あたる」「叩く」「触る」時には「曲げる」
器具もハンマーだけではない、ペンチや通称クイクイという
溝のあるドライバーなど多種多様。
その様な状況に於いて行為を禁止するなら
当該行為について明確な定義付けがなされなければならない。
「何をもって釘調整と見做す」かの文言が不可欠。
行為者の限定も必要かもしれない。
行為の規制では行為者の意図やその結果によって処分も違ってくる。
だが行為の結果の規制は容易く処分も一定化する。
598 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/20(土) 22:44:56 ID:cL5JWDih
>>597って
>>590だろ?
ならまともに反論する必要ないな。
まぁ一言だけ、
そういう屁理屈を封殺するために「軽微な変更」以外全て禁止にしてんだよ。
>>598別人なんだが。
文体、切り口などをプロファイリングしての結論かね?
自分目線の印象だけで事を判断し緻密な論理的思考を
苦手とするタイプのようだな。
知能と良質の助言に恵まれなければ独善に陥り
勢いだけで突っ走って自滅するタイプだな。
運が良ければ小さな成功は見込めるが
高望みはするな、必ず足元を掬われる。
600 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/21(日) 00:48:53 ID:2NrH5NT5
>>591 ありえないレベルの「極端な話」は議論の妨げでしかない。
それは詭弁というやつですよ。
それが反論になるなんて、あなたこそ日本語を学ぶべき。
>>592 おいおい、「釘調整は警察が黙認している」って言ってる時点で、
それは裁量とも言える事になるんだが。
基本的に裁量権は無いって断言できても、
その根拠を求められると
「法を学んでいる人間なら常識」とか言っちゃうんだろw
>>594 >内閣府令に書かれた軽微な変更以外
「以外」ではない「除く」
本来、変更承認が必要な事柄だが軽微なので
変更承認はしなくてもよいですよ、ってこと。
最初は要変更承認だった事柄が後に軽微な変更に
切り替わった例もある。
軽微な変更は要変更承認事項に内包された「例外」
「軽微な変更以外禁止」なら条文は
「軽微な変更以外は承認変更を必要とする」となる。
セル柄は保通協の審査を受けている事柄
要変更承認事項であり性能には関係ない。
破損による同一柄との貼り替えには
釘を一旦全部抜かなければならない。
どう見ても要変更承認事項w
602 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/21(日) 04:46:46 ID:N7XVUso0
>>600 はい、常識です。
ていうか、行政法に関する法令を論じる上での大前提を踏まえずに何をどうやって考えてるんだろ?
>>601 そうだよね。検定の持つ意義は大きい。
警察にしたって、検定を得たものと同一の仕様だといい保障があるから大幅に簡略化された検査手続きをもって設置許可をだせるんだよね。
さもなくば、全台に対して基準に適合するか詳細な検査をしなければならない。
それなのに、「警察が直接検査した箇所以外は自由に変更してよい」とか
「基準の範囲内ならホールが勝手に仕様を変更してよい」とか、
何のための検定なんだって話だ。
しかも念のために「軽微な変更」で性能を変える事柄は問答無用でダメだよって言ってるのにね。
603 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/21(日) 06:02:40 ID:m+H0cqcR
>>601 第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
内閣府令で定める軽微な変更を除き、全ての変更は事前の承認が必要
要変更承認事項というものが始めにありきではないよ
>>602 >警察にしたって、検定を得たものと同一の仕様だといい保障があるから大幅に簡略化された検査手続きをもって設置許可をだせるんだよね。
↑
これって矛盾してませんか?
↓
>多少の釘の修復がなされた台が基準の範囲内だと判断されれば許可は下ろせるだろう
それとキミの国の常識なの?
>
>>600 >はい、常識です。
>ていうか、行政法に関する法令を論じる上での大前提を踏まえずに何をどうやって考えてるんだろ?
例えばデモ行進。
この許可に「裁量権」が無いとでも?
警察が「歩行者や車両の安全・円滑な通行を妨げる」と判断すれば許可は下りない。
この警察の判断は「裁量」じゃないの?
・汚物取扱業不許可処分 (最判S47.10.12)
汚物取扱業の許可に関しては、市長村長の自由裁量による。
・温泉掘削許可に関して (最判S33.7.1)
温泉掘削の許可に関しての判断は、専門技術的な判断を基礎とする行政庁の裁
量により決定されるべき事項である。
あら?
「許可」に関して、裁量が認められていますねぇ。
判例で。
・個室付浴場出店阻止事件(不正な動機〜他事考慮) (最判S53.5.26)
個室付浴場業の開業を阻止することを主たる目的としてされた知事の
児童遊園設置認可処分は、たとえ児童遊園がその設置基準に適合している場合でも、
行政権の著しい濫用によるものとして、国家賠償法1条1項の公権力の違法な行使にあたる。
この場合、【許可という行政行為をするかしないかは、行政の裁量に委ねられた事項】です。
日本語読めない奴ばっかしw
>>602 >「警察が直接検査した箇所以外は自由に変更してよい」とか
「基準の範囲内ならホールが勝手に仕様を変更してよい」とか、
誰も言ってないw
>「軽微な変更」で性能を変える事柄は問答無用でダメだよって
性能に影響を与えないから「軽微な変更」として「除く」となってるw。
>>603 文章中の()内は本文を超えないw
この場合、本文での規制を()内の但し書きが内包することは出来ない。
小(部品)が大(構造と設備)を内包することはない。
それでは日本語にならないw
「但し○○を除く」は例外なく○○は「例外事項」w
607 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/21(日) 10:10:32 ID:BhlVP+xs
>>606 本文は
変更をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
だから、要変更承認事項というものが始めにありきではないよ
と書いたのだが、君は字が読めないの??
608 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/21(日) 10:20:27 ID:2NrH5NT5
法律が行政に判断を委ねているという事は、
換言すれば行政に裁量があるという事。
上記の解釈は法に関与する人や法を勉強する人が持つ共通認識。
ていうか、行政法に関する法令を論じる上での大前提を踏まえずに何をどうやって考えてるんだろ?
>上記の解釈は法に関与する人や法を勉強する人が持つ共通認識。
>ソースとは事実の存否を証明するためのものだから、共通認識にソースを求めるのは筋違い。
>敢えて言うなら「法を勉強してくれ」としか。
ID:40jJsz22さんがこのようにアツく語っております。
609 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/21(日) 11:57:49 ID:N7XVUso0
>>604>>605 惜しい。
「基本的」に行政府の裁量を認めるべきでないとされるから、裁量を認めるとされた判例が残るんだよ。
だから逆に「基本的に行政府の裁量は認められない」というソースになってるね。
>>606 >>533>>534>>561>>588を読んでね。
>>608 「法律が行政に判断を委ねてる」??
何をどう解釈したらそんな結論になるの?
「法律に基づいて行政行為がなされる」んだけど。
だから行政府の判断も法律に基づくんだが。
自分勝手の空想を自分勝手に換言してもねぇ…
おまけに人のレスをコピって勝利宣言?
610 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/21(日) 12:38:30 ID:RkooCZ8x
>>609 判例=最高裁判決だよな。下級審では判例違反はできないから、地裁や高裁では同様の判決が出るはずだよな。判例はほぼ法律と同等の扱いをされると思うんだが、なのにそれを逆に〜っておかしくねえか?
611 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/21(日) 13:25:21 ID:yDK2tN7K
相当悪質じゃ無い限り行政処分だけだろ?
法に基づいて処分をした処分庁に対して審査請求ってなら解るんだが判例って??
>>607順番、順位が逆w
>増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更
(内閣府令で定める軽微な変更を除く)
”の変更をしようとするときは”、でしょ?w
要変更承認事項(構造又は設備)を提示して
あらかじめ公安委員会の承認を、でしょw
その例外が()内。
「変更をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、
あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。」
では、何を承認の対象としてるか不明でしょ?w文章として不完全。
日本語では通常「本を読む時は座りなさい」と書く。
条文もそうなってる。
>>612 増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更
(内閣府令で定める軽微な変更を除く)
"の変更をしようとするときは"
↑
増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更は承認対象って書いてあると思うんだけどな
基本的に上記の事例において全て承認を要するが、その中で軽微な物は承認が必要ないと定めてると
難し過ぎてよくわかんねぇよ。
ただ。お前ら釘が開きまくってたら違法と思わねぇし問題視しねえだろ?
ようはパチンカスが騒ぐなって話。
>>613 「営業所の構造又は設備」とは営業所開設の際に届けをした
「承認申請」に記載され検査を受けた後、認可を受けた事柄。
具体的には、建造物の青写真と床面積などが「構造」
店舗内の照明や島、台の数、遊技台が「設備」
いずれも別途(制限を含めて)法に定められた承認事項だから
「検査を受けている」、故に変更には承認が必要。
(承認事項は必ず法に明記され書式も定まってる)
だが検査を受けてない事柄は、変更の確認検査が不可能。
元の姿が不明なのにどうやってその変化を調べるんだ?
>>614 >ただ。お前ら釘が開きまくってたら
警察は重要視してるから通報すれば即座に動くw
スルーが狭いと通報してヘソが開いていたら
そっちを指導、摘発するかもw
警察は「出ない」のは好ましい事と思ってる
だが「出る」事には神経を尖らしてる。
アホガキパチンカスは自分本位、自分目線でしか
考えないから、そこん所がわかってない。
>>609 日本語ってそんなに難しいですか?
>>605は
「個室付浴場の開業を阻止するための児童遊園設置認可は裁量権の濫用にあたる」という内容ですが。
「裁量によって認可した」が、それが裁量権の濫用にあたると判断された例ですよ。
逆にもなにも、全く理解していないのはキミっていう事実。
>「法律が行政に判断を委ねてる」??
>何をどう解釈したらそんな結論になるの?
参考までにこちらをお読み下さい。
司法制度改革推進本部顧問会議(第13回)議事概要
(
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/komon/dai13/13gaiyou.html)
→また、裁量行政なので、司法が判断できず、司法が行政に判断を委ねているところが余りにも大きい。
例えば風適法における「国家公安委員会規則で定めるところにより」というのは、
規制や規則、基準のあり方などを「国家公安委員会に委ねているものである」と解されますよ。
『国家公安委員会規則による』という『立法』ですが、理解できませんか?
>自分勝手の空想を自分勝手に換言してもねぇ…
空想で勝利宣言を続ける愚か者は誰でしょうか?
空想であるとか間違いであるとか、その事実を証明できないのはなぜですか?
間違いを正しているらしい、その発言が本当に正しいものであるかどうか、
「一切確認できない」のは誰の発言でしょうか?
>>615 元の状態ではなくて、例えば新たに釘調整を行った状態で申請をして許可が下りれば使用可だよね
条文明記が好きな君に質問ね、極端な釘曲げの基準が明記された文と、著しい射幸心の基準が明記された文を教えてくれないか?
明文化されてないと指導や摘発は不可能だよね
後、打ち込み機ではなく人力でモーニングを仕込む事が無承認変更になるか否かも答えておくれ
>>616 そうなんだ。ようわかんないんだが
このスレは釘がマイナス調整でやってらんねえ。
違法だろって趣旨のスレかと思ってた。
620 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/21(日) 23:13:01 ID:/0SXLMNs
>>618 メーカーの保証書に基づいて承認されるのだから
>例えば新たに釘調整を行った状態で申請をして許可が下りれば使用可だよね
不可だな。
621 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/21(日) 23:35:06 ID:N7XVUso0
>>617 ネットで一生懸命にソースを検索したの?ご苦労さん。
だが残念。あなたの言ってることは行政立法。
基本は
法律(立法府)→市民
という構図。法律を執行するのが行政府の役目。
だが、必要に応じて
[法律(立法府)→行政立法(行政府)]→市民
という構図になることもある。
風適法について言えば、基本事項については法律で定めるが、具体的な規定については専門官庁である公安委員会に立法を委任するということ。
>>617の司法だの判断云々はここの話な。
しかし、どちらの構図を採るにしても、市民が許可の基準等の予見可能性を持てる必要がある。
市民の予見可能性を確保して権利を守り、行政官による職権の濫用を防ぐために許可の基準等はできるだけ具体的に定め、
その要件を充足すれば行政官の恣意性を介入させることなく自動的に許可が下りるべきである、というのが行政法の基本原則。
>>604の判例がいう「裁量」というのは、市民に法を適用する 〔→市民〕 の段階の話。
だから裁量という言葉は共通してるが、全く別次元の話だってこと。わかった
>>618 >新たに釘調整を行った状態で申請
それは変更承認ではなく承認申請であり釘の状態を明記した書類を
提出することは出来る。だが受理されない。法に定められてないから。
>極端な釘曲げの基準が明記された文と、
基準はない。法には「概ね垂直」としかない。
故に「許容範囲」を探るしかないが裁判所も明確な線を引いてない。
明らかに「概ね垂直」を逸脱してると認められる場合しか
警察が摘発してないからw
>著しい射幸心の基準が明記された文
射幸心の基準(数値、行為)は明文化不能。時代、社会情勢で変化する。
>明文化されてないと指導や摘発は不可能だよね
可能、警察は違法、触法の「容疑」「疑い」で指導も摘発もする。
違法かどうかは裁判所が判断すること。
>後、打ち込み機ではなく人力でモーニングを仕込む事が無承認変更になるか否かも答えておくれ
打ち込み機でも人力でも、その状態を故意、無作為関係なく残せば
「著しく射幸心を煽る行為」となる。行政(警察)の裁量権の範囲。
司法判断とは別、念のため。
無承認変更となんの関係が??
623 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/21(日) 23:51:50 ID:+m17GU+r
>>617は今日パソコンに張り付いてソースを捜したんだろな
ソースが見つからなければ「ソース出せ」って言うつもりだったけど、ソースが見付かったんでドヤ顔で張り付けた
なのに論点ずれてるから一蹴されちったw
彼の今日一日を想像すると泣けてくる
624 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/22(月) 01:25:52 ID:aYjw03uW
>>622 概ね垂直であれば釘調整は可能というのは真っ赤な嘘
第六条 法第二十条第三項 の遊技機の型式に関する技術上の規格(以下「技術上の規格」という。)は、別表第二及び別表第三に定めるほか、次の各号に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。
一 ぱちんこ遊技機 別表第四
二 回胴式遊技機 別表第五
三 アレンジボール遊技機 別表第六
四 じやん球遊技機 別表第七
この別表第四
(2)構造に関する規格
ホ.遊技くぎ等
(ロ) 遊技くぎ及び風車は、遊技板におおむね垂直に打ち込まれているものであること。
と書かれているに過ぎない。
検定を取る為にどんな範囲で台を作ればいいか書かれているのが
「別表第4 ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格」
法では
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は
設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)
をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらか
じめ公安委員会の承認を受けなければならない。
予め承認を受けなければ変更してはならないことになっている。
625 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/22(月) 04:05:23 ID:gNh4ssuZ
>>662 釘を変更したなら検定を新たに取得しないと申請のしようがないからでしょ
626 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/22(月) 09:41:54 ID:ZpZ6c7T4
釘調整が仮に違法だとしても、概ね垂直であるならば立証できないでしょ?釘調整を誰がしたのかも不明。しいて言うなら使用者責任でオーナーが対象になる?
>>621 今更一生懸命取り繕っても、あまりにも馬鹿げた発言は消えないよw
>「基本的」に行政府の裁量を認めるべきでないとされるから、裁量を認めるとされた判例が残るんだよ。
>だから逆に「基本的に行政府の裁量は認められない」というソースになってるね。
裁量を認めるとされた判例?
だから逆に〜?
>ネットで一生懸命にソースを検索したの?ご苦労さん。
自分の行動を他人に当てはめて揶揄したところで、
今までの言動がキミの馬鹿さ加減を示しているわけで。
かわいそうに。
>>621 ちなみにさぁ、速度超過で切符切るのに「現場裁量」が無いのか?
急勾配が続く道で一時的に速度超過したと現場で判断しても、
制限速度の切り替わる場所で減速するまでの僅かな時間でも
速度超過してりゃ捕まるの?
そこんところの裁量についての基準なんて明確にされて無いだろ。
パチンコの釘調整についても、著しく(略)遊技機に該当しない範囲で、
釘調整について「裁量で認めている」可能性を否定できるの?
629 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/22(月) 11:49:53 ID:/73cBE/q
>著しく(略)遊技機に該当しない範囲
それを試験して適合を出すのは保通協
それに基づいて検定を出すのは各都道府県公安委員会
現場が何を判断するんだね?
「不正を見逃す」だけだろw
630 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/22(月) 13:41:46 ID:BdlfAjDW
>>624根本の認識が違ってるw
>概ね垂直であれば釘調整は可能というのは真っ赤な嘘
「釘調整は可能」なんて誰が言ってるの?w
”警察が”一発台の取り締まりに使うために
(ロ) 遊技くぎ及び風車は、遊技板におおむね垂直に打ち込まれているものであること。
を持ち出してきたの、前にも書いたけどね。
それ以来、「おおむね垂直」が取り締まりの境界となってる。
ほかに無いんだから、しょうがなかっぺ?w
第九条が成立する前提を調べなさいw
許可、認可を得た事柄が「変更承認」の対象。
設備に含まれる遊技機は要件の一つとしての
「おおむね垂直」を満たして認可されてる。
認可の条件を逸脱してるから無承認変更で摘発の対象となる。
認可の条件を満たしていれば摘発出来ない。
当たり前だし「現実社会はそうなってる」
子供は脳内だけで遊んでなさいw
632 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/22(月) 15:00:01 ID:/73cBE/q
>>631 君は何を書いているんだね?
ゲージ表に釘は「概ね垂直」と書いて試験を受けれるわけが無いだろw
633 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/22(月) 15:05:45 ID:uqbYyKS9
長文でダラダラ意地の張り合いしてお前等って本当面倒くさい奴等だよな?そんなだからモテないんだよ。
634 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/22(月) 15:06:41 ID:uqbYyKS9
あ、ごめん。俺もモテなかった。
635 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/22(月) 18:39:33 ID:ZQGdU+47
>>631 アタッカー周りなんて釘の角度をちょっと変えたら出玉は激変だよ。
保通協で試験を受けた台と全く性能の違う台を店は好き勝手に作れるってことになるが、それなら試験も不要だよなw
636 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/22(月) 18:42:56 ID:ZpZ6c7T4
>>635 議論にあなたの主観は必要ありませんよ。
637 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/22(月) 18:49:14 ID:ZQGdU+47
議論?
どの辺りが議論になっているんだ?w
631は自分の妄想を書いているだけだろww
638 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/22(月) 19:18:20 ID:ZpZ6c7T4
なんだ、だだの荒らしか。スルーできなくてみんなゴメンね。
>>630 >警察の速度取締の検挙基準が裁量権なのかもう一度考えてみて下さい。
速度超過で切符切るのに「現場裁量」が無いのか?と聞いているのですから、
速度超過の検挙について、現場裁量(例示もありますよね)が有るのか無いのか、
そのどちらかを答え、そのうえでそれが事実である事を立証すべきではありませんか?
それとトリって意味分かってます?
トリなんか付いていませんよ。
640 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/22(月) 22:05:23 ID:ZQGdU+47
>>638 なんだw
やっぱり内容は答えようがないから逃げるんだなww
>>630法の運用には「裁量ありき」だろうね、裁量とは簡素に説明するなら・・・例えば、どこの家庭にもあるであろう
《包丁》は通常は料理につかう刃物であるが。 これを「みだりに持ち歩く」と… 刃物の携帯での軽犯罪で、
任意同行および現行犯逮捕たりえるのだが、しかし… ここで「対処した警察官の、裁量となる」わけである。
その@ むき身にて包丁を手に持ち歩行している不審者、警告の上で威嚇発砲など。著しい釘まげ・玉の不通。
そのA 包丁をカバンの中にいれている者を職務質問、言行の差により… 任意同行および現行犯逮捕もあり。釘調整を黙認。
法の運用とは、わかりやすいもの「などではなくて、曖昧なもの」 白でもなく黒でもなく、商慣行の【追認たる】灰色も当然ながらある訳。
続文です
>>640 この商慣行の追認こそが 「概ね垂直」の条文になります、包丁を手に持ち歩行する人を捕縛する
条文「みだりに」と類似したものが
「おおむね」です、これは行政指導をする上での… 裁量ありきを明文化するための「あいまいな文言」でしょう、
法解釈をできるように故意に「おおむね・みだりに等」を含んだ文章になっていますね。
643 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/23(火) 02:35:42 ID:deP9r6vk
概ね垂直と言う文言は
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二十条 第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に
、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規
則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
3 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安
委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めるこ
とができる。
を受けた
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
(遊技機の型式に関する技術上の規格)
第六条 法第二十条第三項 の遊技機の型式に関する技術上の規格(以下「技
術上の規格」という。)は、別表第二及び別表第三に定めるほか、次の各号に
掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとす
る。
一 ぱちんこ遊技機 別表第四
二 回胴式遊技機 別表第五
三 アレンジボール遊技機 別表第六
四 じやん球遊技機 別表第七
この別表4に出てくる文言ですよ。
644 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/23(火) 02:58:55 ID:deP9r6vk
要する検定を取得できる設計の条件の中のひとつ
メーカーがその範囲で設計して試験を受けるのですから、釘の角度を変えて
しまったら、その試験における状態とは違うということになります。
>商慣行の追認こそが 「概ね垂直」の条文になります
あなたがそのように解釈された根拠はどのあたりにあるのでしょうか?
645 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/23(火) 03:46:45 ID:moBvEvgQ
しかし、違法状態を黙認しているのを商慣行の追認なんて言い換えるのは流石に^^;
>>645商慣行の【追認たる】灰色(グレーゾーン)もあるとは… 裁量の幅をもたせる目的で「おおむね・みだりに等」の
曖昧な表現を、故意に条文にふくむ理由ですから。まずは最初に包丁が存在していて「そののち法の制定があった(追認」
刃物の携帯はダメです。これじゃ法の運用に柔軟性がなく… 法解釈での裁量ができない、かぁちゃんが手に持った包丁で芋むきをしていても
法に触れてしまうよね。だから「みだりに携帯してはならない」と書く事で… 裁量を可能としている訳だね。
同様に、コリントゲームが先に存在をしていて景品をだしていて「そののち法の制定で」 現状の追認がおこなわれた。
そこで《包丁の例と》同様に、おおむね← との文言がはいった訳です、運用に柔軟性をもたせる目的で。
647 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/23(火) 09:15:44 ID:sxTxbzmT
>>646 >>643にあるとおり、「おおむね垂直」とは遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
の別表の中にある文言ですよ。
これは遊技機の認定や検定を受ける者を対象とした規則ですから、裁量の幅をもたせる
目的の対象者はメーカーじゃないかな
曖昧な表現を、故意に条文にふくむ
648 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/23(火) 17:29:13 ID:9HHDpXmJ
>>646 >同様に、コリントゲームが先に存在をしていて
現在のパチンコの出発点は戦後の混乱期に不法入国者たちが博打に変えた「パチンコ」ですよ
そこは誤魔化さない方がいい
>>648 ん?
コリントゲームから発展をとげパチンコができたらしいよ。
650 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/23(火) 18:07:22 ID:RVNr29Up
遊戯機と賭博機は別と考えた方が自然じゃね?
>>631 保通協に釘の角度を記載した書類も提出されるが
実際に”厳密に”検査をされることはない。不可能だから。
(ロ)の「概ね垂直」を逸脱してないことを
書面で提出しますので審査を受けさせて下さい、程度。
>>635 >アタッカー周りなんて釘の角度をちょっと変えたら出玉は激変だよ。
大当たり一回当たりの出玉数は試験項目にないw
せめてその辺りの知識は持ってないとこのスレは無理だw
>>648無知なるものは単純な図式化に洗脳される、その典型w
戦後、衣食住秩序何もない混乱期の明日の命が保障されない状況では
人の心情、心理に国籍、人種、民族の違いが行動の差に影響を
及ぼすことはない。
当時を体験してるのかい?
当時を知る者の体験、経験を生で聞いたかい?
極限状態を経験したことは?
当時を多角的視点で研究した書物を読んだことは?
上記が一つでもある者はそんな単純な図式には洗脳されない。
653 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/24(水) 04:02:10 ID:rxxx7mva
>>651 提出された釘で短時間出玉性能や長時間出玉性能、役物比率の試打試験を受け
るわけだろw
1回当たりの払い出しが違う台なら前提条件が違うことになる。
こんな簡単なことも分らんの!?
654 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/24(水) 04:07:12 ID:rxxx7mva
ところでお前さぁM×N×R×S≦12すら知らずに
>大当たり一回当たりの出玉数は試験項目にないw
と書いたんだろ?w
655 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/24(水) 05:34:12 ID:gfY9t9XX
>>651 ところで、何で何時もすぐバレるような嘘を必死で書き込むの?
「1回当たりの払い出し」は試験時でも一定ではない。
20や30の誤差は出る。釘で削っても80がせいぜい。
それ以上はアタッカー周りは酷い釘になり(機種によるが)
一目で概ね垂直の逸脱が判別でき指導か摘発となる。
試験の合格ラインは「超えない」(≦)ことが条件
「1回当たりの払い出し」が減っても
ヤクモノ比率が下がり出玉率も下がる
条件を超えることはない。
警察は寧ろ歓迎するw
657 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/24(水) 07:16:09 ID:PJBj6gUI
試験項目に無いんじゃないのw
せめて半日ぐらい嘘を突き通したら?w
658 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/24(水) 07:28:00 ID:A0/iheUj
こいつらって、持ってる知識による議論じゃなくて、只のググり合いじゃねえかよ。
>>657 >「1回当たりの払い出し」は試験時でも一定ではない。
一定ではない事を単独の試験項目には出来ない、ってことでしょ?
それに「合格ラインは「超えない」(≦)」とも書いてるでしょ?
(入賞口の払いだし数は別)
文章全部読んでる?吟味(思考、思慮)しながら読んでる?
印象だけで脊髄反射で書いてるだろ?w
660 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/24(水) 07:35:44 ID:PJBj6gUI
知識が無ければググりようも無いだろw
半島人は詭弁と誤魔化しでなんとか切り抜けてきたけど法改正で半数は破綻に追い込まれる。
それまで抜き捲る為に焦っているんだよ。
661 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/24(水) 07:48:32 ID:PJBj6gUI
>>659 >一定ではない事を単独の試験項目には出来ない、ってことでしょ?
頭は大丈夫?
試打試験と区別できていないのがもろバレだぞww
662 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/24(水) 15:25:56 ID:n3hwM2Hc
>>659 法律オタクから同業者、さらに客まで敵にして大変だな
誰がモンスター化しても鬱陶しいだけかと
663 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/24(水) 19:33:03 ID:iCfEoU1C
>>659 おい、どうした?
今日は爆笑トークは炸裂しないのか?w
664 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/24(水) 22:24:14 ID:A0/iheUj
IDがかわるまで今暫くお待ち下さい。
ドコモは規制みたいよ
666 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/25(木) 01:39:36 ID:z/1/BCL6
へ?
携帯であんな長文を打っていたのか??
そんなこと仕事じゃないとできないよな^^;
667 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/25(木) 01:59:08 ID:Xtyc2AZJ
とりあえず、通報してみなよ。
スルーやアタッカー周りは見事に改善されるから
668 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/25(木) 04:56:07 ID:jY60kXlk
通報するなら所轄じゃなく本部な
669 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/25(木) 07:24:38 ID:bcl8v0fZ
ところで工作員の捏造話を否定していた同業者らしき人達は?
671 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/25(木) 17:26:30 ID:zVgxhlG2
そうかな?
業界人が多い方が興味深い話も聞けて面白いけどな。
あと法律に詳しい人の話もとても参考になる。
>>661シミュの話は一切出てない。故に>「1回当たりの払い出し」は
試打試験についてのことと見るが妥当。
「1回当たりの払い出し」は少ないほうが試験を通しやすいけどね。
「1回当たりの払い出し」を増やすと通らない台は数多いw
>>671 「釘調整」という”行為”と釘の角度という”状態”は、
法成立時から存在する「法の穴」、解釈では埋まらない。
その穴に仮に新条項という当て布をしても他の法や条項と摩擦を起こす。
その穴は埋めても実効性の担保としての立証法がなく実利がない。
その穴は埋めなくても周囲を固める事で立法の趣旨は守れる。
674 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/26(金) 00:31:41 ID:kikK+qt+
>>672 お前さぁ
本当に頭は大丈夫か??
お前の貧弱な頭で考えるとM×N×R×S≦12は試打試験の項目になるのかね?
675 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/26(金) 00:41:08 ID:VG48V4jD
>>673 釘調整という違法行為を立件することが難しいだけで、承認を得ない変更行為を取り締まることが出来ないようなザル法ではないわなw
676 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/26(金) 04:40:07 ID:2wMVYJLI
>>673 取扱説明書の提出が義務付けられてから、検定を受けた状態は明確になったので釘調整という行為を
立証しなくても、指導ならほぼ無制限にできるようになっただろw
苦しい言い訳を繰り返していないで“まともな釘”で営業すりゃいいんだよ
677 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/26(金) 04:44:58 ID:2wMVYJLI
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
第七条5項
5 第二項第六号ホの取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 遊技機の種類及び型式名並びにその製造業者名
二 遊技機の定格電圧、定格周波数その他の使用条件
三 遊技機の遊技の方法
四 遊技機の点検の方法
五 遊技機の部品の配置を示す図又は写真
六 遊技機の外観を示す図又は写真
取扱説明書の提出義務は無いだとか、角度が記されていないとか無駄な言い訳はするなよ。
>釘調整という違法行為を立件することが難しいだけで。
>>675 著しい釘まげ・玉の不通が、あきらかな違法状態で…
釘調整は「おおむね垂直」の条文に :触法状態:であるので
立件がむずかしい。 現行ででは、裁量の幅をもった
法の運用がされているのみ。こうだろ。
679 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/26(金) 16:53:18 ID:jP/hgoPP
はあ?
何度も書かれているんだから、そろそろ概ね垂直が法律の何処に書かれているのか覚えろよ
680 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/26(金) 17:36:12 ID:G4jzoIfN
千葉県の館○警察に聞いてみたらパチンコ屋も商売だから釘いじるのはしょうがないんだって。違法で騒がれてるの知らないねかね。パチンコ屋の味方だね。
行為を違法とするには「定義」と「罰則」が不可欠。
行為の立証は目撃か物証を伴う状況証拠が必要。
自白だけでは公判は維持できない。
状態を違法とするには基準値の提示だけでよい。
「〜〜を除く」を「〜〜以外」と恣意的に
読みかえなければ成立しない理論、解釈に蓋然性はない。
専門家に問え、と言われて誰もしないのは
内心自己の主張が根拠薄いと感じてるか
詐欺、犯罪、欺瞞が露わになるを恐れているため。
682 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/26(金) 22:42:33 ID:jP/hgoPP
検定を取得した状態が明らかなのだから当局としては現況で充分でしょ
相変わらず意味のねぇ議論してんのなw
結局現場裁量なんだろ?
釘曲げなどは別として、釘調整に違法性があるとしても、
警察の裁量で「違法性は無いと判断」してるんだろ
684 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/27(土) 00:25:40 ID:gc0C/mYc
検挙するほどでもないだろ?w
どうしても違法ってところがひっかかるるようだなww
>>683 >警察の裁量で「違法性は無いと判断」してるんだろ
違うよ「違法性の疑いあり」だ。
だが法には合法とする規定も違法とする規定も
明確な条文、文言はない。
しかも立証困難で例え立証出来たとしても
裁判で(最高裁まで行く)違法となるとは限らない。
違法と認定されると
「それまでの警察行政の怠慢、不作為」を問われる。
合法と認定されれば
「業界にお墨付きを与え睨みが効かなくなる」
玉虫色の判決だと
「法改正を迫られ他の法との絡みから全面改正となる」
時間とコストが膨大にかかるが出来ても
立証困難な現状は変わらない。「法の穴」が今も残る所以なり。
違法と言い張るのは、それをネタに稼ぎを(ry
686 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/27(土) 07:24:15 ID:9sMyg1ry
>だが法には合法とする規定も違法とする規定も
>明確な条文、文言はない。
何度も何度も出ているだろw
第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
687 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/27(土) 14:01:37 ID:zeplKlYQ
話が何回ループしても客に突っ込まれるような話は認めないってのが半島人の戦略だろw
サラ金はそれで突っ張り続けて破綻したけどなww
お前キムチ臭いよ
689 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/27(土) 17:09:27 ID:EF4U5IM9
お前がだろw
ID変えても誤魔化しきれないこの臭さw
691 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/27(土) 19:17:27 ID:be/Ymi7j
君も変わっているね
なんでこんな過疎板で下げ進行してんの?
692 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/27(土) 19:19:56 ID:be/Ymi7j
あっごめん(^人^)
恥ずかしいことを書いてるからだね
>>683これと
>>683これは おなじ事柄を、別な単語で書いているのみで…
現況は、おおむね垂直という「あいまいさ」を根拠とした裁量の幅による行政指導がおこなわれており、
著しい釘まげ・玉の不通は、あきらかな違法状態で・・・・・釘調整は、触法状態にあるのだが
立証がむずかしいので、立件がむずかしい。世の中とは「白か? 黒か?」と単純明快にわける事などは無理なのであり、
白と黒の中間色たる「灰色もある」ここを理解していないと… だだの子供。
廊下は走ったらダメなんだよ!「先生に言ってやろ」 こんな杓子定規な、学級委員長と同様。
まちがえちゃった、ごめんなさい。
>>683これと
>>685これは おなじ事柄を、別な単語で書いているのみで…
訂正をします。
IDの事ちょっと書いた途端に連投とかw
わかりやすいねー
696 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/27(土) 20:15:35 ID:be/Ymi7j
何でsage進行で恥ずかしそうに煽っているの?
どうせ煽るならageなきゃw
必死に上げてる奴がいるのに
sage進行?
sage進行っすか?
>>696 このバカ、他スレでも同じことしてやがる。カスだな。
699 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/28(日) 00:33:39 ID:qW08fg1+
>>693 >廊下は走ったらダメなんだよ!「先生に言ってやろ」 こんな杓子定規な、学級委員長と同様。
普通の大人が読んだら
学級委員長=分別あるいい子
ルールを守らない子=親の躾がなっていない子
と思うんじゃないのかな?
半島人からするとルールを守らないガキが、標準らしいがこの国じゃ違うぞw
しかし、お前って毎回半島根性をさらして工作員を自ら宣伝して・・・本当にバカなの?
>>686 >営業所の構造又は設備
に釘調整という「行為」が含まれることを証明したものはいない。
不可能なんだよね、なぜなら「構造又は設備」は状態だからw
「状態」の規制しかないのに「行為」を違法だなんてw
行為の手段を問わず「結果」を法に問う、非常に合理的。
立証困難な行為を法に問う、非常に不合理w
猿には無理だが、馬鹿でも分かるw
701 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/28(日) 01:49:02 ID:vSgCmQRg
>>700 釘調整という無承認変更行為をした結果がその状態なんだからw
参考になるってw
こんなとこに居る人に参考も何もないよ。
703 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/28(日) 07:48:25 ID:vrVTt0Wq
>>701猿?
「釘調整という無承認変更行為」という文言は
警察発表にはないw
無承認変更行為罪とかないw
「行為」そのものを違法とするときは必ず細かな定義付けをする。
それは権力の乱用を防止するための一つの方策。
バットを振った、それだけでは罪ではない。
だが結果によっては、器物損壊、傷害、殺人などに問われ
その意思を持ち相手が威迫と感じれば脅迫にもなる
しかし「バットを振った」行為そのものが罪ではない。
705 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/28(日) 14:24:31 ID:THuV4XEg
>>704半島人?
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第九条第一項(第二十条第十項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して
第九条第一項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第四条第四項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
無承認変更は無許可営業の次に思い罪なんだがな
そして(許可の取消し)
第八条 公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の
承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したとき
は、その許可を取り消すことができる。
二 第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を
してはならない。
二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑
に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
イ 第四十九条又は第五十条第一項の罪
おまけに許可の取消も可能で、その後5年は許可の申請すらできんよ
706 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/28(日) 14:33:54 ID:THuV4XEg
>>704 もういい加減に誤魔化しは止めてマジメに営業しろ
お客さんに通報されそうな釘で営業しなければそれで済むんだよ。
お前らのように何時までも終戦直後の無法営業が許されると思っている
屑がいるからいつまでも白い目でみられるじゃないか
707 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/28(日) 16:27:34 ID:eqwmJUwu
708 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/28(日) 19:21:28 ID:rKqwSKcG
だから通報してだな、健全な方へコツコツ持って行くんだよ
>>ID:THuV4XEg
馬鹿?争点ズレ杉w
実社会でもその場の話題と噛み合わない主張をして
怪訝な顔をされたり失笑をかったりしてないか?
コミュニケーション能力「0」だな。
710 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/28(日) 19:50:25 ID:rKqwSKcG
>>705 >おまけに許可の取消も可能で、その後5年は許可の申請すらできんよ
そうだね。
確かに許可の取消しも「可能」だね。
「その許可を取り消すことができる」だから、取り消すか、取り消さないかだね。
見事に公安委員会の『裁量』ですね。
712 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/28(日) 23:32:40 ID:OUF4/ywz
だから今はまだ指導ですんでいるんだろ?
それじゃなかなか悔い改めない店ばかりだからガンガン通報して問題を大きくしなきゃな
713 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/29(月) 03:58:25 ID:G3T/kLoE
>>711 量定や量刑に軽重の幅があるのは当然でしょ?
>>705法の意味分かってねぇだろw
>無承認変更は無許可営業の次に思い罪なんだがな
「無承認変更」という「罪名」があるのではないw
「認可を受けた事柄を承認なしで変更して”使用”した」」のが
「無承認変更」という行為で、それが「風適法違反」ということ。
715 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/29(月) 06:09:01 ID:4L6GiJPF
お前さぁ 何分かりきった子と書いてんの?
>>713 軽重の幅と言っても、「その許可を取り消すことができる」だから、取り消すか取り消さないかの2択だけどね。
で、「取り消していない」ということは、すなわち「抵触していない、反していない」と判断してる訳でしょ。
釘曲げまでいっちゃうと、それは射幸心を著しくそそる恐れのある遊技機に該当するって事で摘発、と。
>>715 ニホンゴムズカシイネー
717 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/29(月) 11:19:43 ID:4L6GiJPF
>>716 指示処分や営業停止等の軽い量定になるところのほうが多いわな
行政処分に限ったことじゃないけどな。
殺人ですら最高刑の死刑を求刑することも稀だろw
>>717 法知識のあるらしい
>>705が書いた内容だと、軽い量定もクソも無いんだわ。
取り消す事ができるんだから、取り消すか取り消さないかの2択。
ま、これから必死こいて言い訳するんだろうけど
もうどうでもいい。
719 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/29(月) 20:19:29 ID:7IxhzNqO
>>718 自分で薄々感ずいているようだが、勘違いしてさわいでいるのは
お ま え
だけなw
720 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/29(月) 20:24:25 ID:4oksaY+y
◇ ミ ◇
◇◇ / ̄| ◇◇
◇◇ \ |__| ◇◇
彡 O(,,゚Д゚) /
( P `O
/彡#_|ミ\
【ラッキーAA】
>>719 何が勘違いなのか
感 ず い て
いないので、何が勘違いなのか指摘してくれない?
>>715 >お前さぁ 何分かりきった子と書いてんの?
その「何分かりきった子と」を書かせたのが
「釘調整は違法」と決めつけてる
>>705なんだがw
つまり
>>705は法を知らない、ということですなw
>>716 >軽重の幅と言っても、「その許可を取り消すことができる」だから、取り消すか取り消さないかの2択だけどね。
全然、まったく、完璧に、どこまでも、違うw
以前は「取り消し」はほぼ出来なかった。
それが先般の法改正でハードルが下げられ
「悪質な風適法違反」には最高刑の死刑に相当する
「取り消し」が出来るようになった、てこと。
最高刑が懲役(営業停止)から死刑(営業取消)に
引き上げられただけ。
風適法違反の程度により、説諭(口頭注意)から
死刑(営業取消)まで刑法同様幅がある。
しかし馬鹿杉w
>>722 「法知識のあるらしい
>>705が書いた内容だと、」と書いてるんだけど。
>>705が書いた第八条だけでは、「その許可を取り消すことができる」だから
取り消すか取り消さないかの2択だよ。
ようは罰金刑以上が確定した時に「その許可を取り消すことができる」だけ。
第二十六条
公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく
条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の
健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは
第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、
又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
法改正でというのはこちらですが。
これだと「当該風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて
当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」んだよ。
これだけだとその基準が明確では無いから、別途「量定基準」が定められている。
馬鹿はどっちだろうね。
マジであれだな。
息を吐くように嘘を吐くんだな。
725 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/30(火) 02:29:48 ID:wmd7aeUg
そりゃ半島人はそうやってこの国にたかり続けてきたからなw
ところで折角の良スレなんだからage進行にしましょうよ♪
726 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/30(火) 02:37:44 ID:wmd7aeUg
無承認変更は行政処分では最高刑の死刑に相当する許可取消もできる重罪なんだろ?
こりゃもっと宣伝して皆の通報をうながさないとw
だからageしんこうでヨロシクな
>>723スマンネ、718まで読む暇なく書いたm(__)m
728 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/30(火) 06:47:34 ID:/sJwLnQc
>>716 君が必死にいくら釘調整が違法じゃないといっても、検定を取得した時の釘の角度
を変えて営業すれば無承認変更
>釘曲げまでいっちゃうと、それは射幸心を著しくそそる恐れのある遊技機に該当するって事で摘発、と。
摘発されるのは無承認で変更したからであって、釘曲げなら射幸心を著しくそそる恐れのある遊技機に該当
なんて捏造された基準は何処にも無い。
そんな基準があるならソースを出したらどうだね?
729 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/30(火) 10:50:44 ID:LxNXy5cI
何れに該当すると思うのか試しに書いて笑わしてくれてもいいけどw
730 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/30(火) 15:31:54 ID:LxNXy5cI
どうしてもガン閉めでボロ儲けしないと気が済まないヤツらは半島に帰ってやればいいんじゃない?
終戦後のどさくさじゃないんだから違法行為はいつまでもできんよ
731 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/30(火) 19:48:23 ID:HM9fO0pK
著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準
ぱちんこ遊技機
一.1分間に400円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球を発射させるこ
とができる性能を有する遊技機であること。
二.1個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が15
個を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三.1時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することがで
きる遊技球の数が発射させた遊技球の数の3倍を超えることがある性能を有す
る遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することがで
きる性能を有する遊技機であること。
四.10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することが
できる遊技球の数が発射させた遊技球の数の2倍を超えることがあるか、又は
その2分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五.役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられて
いる遊技機にあっては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球
の数がおおむね10個を超える性能を有する遊技機であること。
732 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/11/30(火) 19:53:30 ID:HM9fO0pK
六.10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動に
よるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数
のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
七.役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあって
は、役物が連続して作動する回数が16回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく
多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。
八.10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装
置の作動によるものの割合が6割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
九.遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にか
かわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
十.客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の
位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認すること
ができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公
正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが
著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
十一.容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること
うはwかぶった
>>728 >検定を取得した時の釘の角度
の状態は現実には「再現不可能」だって知ってる?
仮に再現出来る、としたら「釘調整」が不可欠だって知ってる?
「適法に保つには違法な行為が必要」なんて、矛盾の典型ですなw
何より「検定を取得した時の釘の角度」を決めたのは
違法な釘調整という「行為」によって為されたのですから
検定を受けた段階で「風適法違反」でメーカー摘発ですなw
「行為」が違法なのではなく「結果」が「「違法状態」
子供向けには
「バットを振る」行為が違法なのではなく「結果」が「刑罰の対象」
(´・д・`)
737 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/01(水) 05:24:34 ID:Wrd9GtcG
>>735 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
第七条の二 遊技機の製造業者は、同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有する者であることについて公安委員会の確認を受けることができる。
それができるという建前で公安委員会の確認を受けた業者が保証書を出せるんだがな
”半島”という言葉が大好きな奴がいるなw
>>737 >同一の型式に属する遊技機を製造する能力
とは、法が製造業者に何を求め、具体的には何を指すのか知ってれば
そんな条文は持ち出さないw
”製造”でどんなことか想定出来るけどな、厨房でもw
740 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/01(水) 11:18:56 ID:Wrd9GtcG
生憎、君の都合のいい解釈に納得する人はおらんだろうなw
741 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/01(水) 13:14:08 ID:2vkam6B5
自演乙
742 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/01(水) 15:09:04 ID:Wrd9GtcG
どれとどれが自演なんだね?
>>740 >>739って「解釈」かい?w
「何を指すのか知ってれば」答えりゃいいじゃんw
その上で反論しなよw
「コピペと結論の押し付けは猿でも(ry」w
744 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/02(木) 03:06:42 ID:imwusbOK
>法が製造業者に何を求め、具体的には何を指すのか知ってれば
>そんな条文は持ち出さないw
毎度の誤魔化しだろw
都合の悪い条文は存在しないことにしたい!って願望を書き続けているだけだもんなぁw
>>744 だから「具体的には何を指すのか」書けよw
法が何を想定し何を求めているか理解してないから
頓珍漢な法文を持ち出し、具体的に説明出来ないから
「結論だけを押し付ける」。馬鹿には通用するけどなw
第九条にしたって「構造と設備」が何を指すのか
誰も具体的には答えなかったw
しかも「除く」を「以外」に置き換えてまでの強弁
「誤魔化し」そのものw
言葉から受ける「印象」だけで自己都合に合わせて決めつけ
詳細に具体的事例に踏み込んで判断することは絶対しない。
「身勝手で自己中心的」な行動をとる虞犯少年などに共通する
思考とまでもいかない直情的心理構造そのもの。
746 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/02(木) 11:14:41 ID:lPeTUjmx
>>745 そりゃお前が書かないと話が前に進まないだろw
>>同一の型式に属する遊技機を製造する能力
>とは、法が製造業者に何を求め、具体的には何を指すのか知ってれば
>そんな条文は持ち出さないw
まあ普通に読めば検定を取得したものと同一のものを製造する能力だわな
それをお前はまた独自の見当違いの解釈を披露する気なんだろ?
まず、それを披露してみろよw
747 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/02(木) 11:16:48 ID:W5nH92Ul
お前らがここでぐちゃぐちゃ言って何が変わんの?
748 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/02(木) 11:17:49 ID:lPeTUjmx
訂正
見当違いの解釈→捏造した物語
また、どこぞの非公式見解とかの物語じゃ反論のしようもないけど、まあひとつ哂わしてくれよw
749 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/02(木) 11:19:27 ID:lPeTUjmx
>>747 変わるよ
通報する人間が増えれば増えるほど、悪質な業者は確実に減る。
>>750 ワロタ!!!!!!!
通報レベルwww
今日の事だからマジで通報しようかな
警察行けばいいの?今ならまだ間に合う
>>746流れ読めてねぇだろw
釘の角度の話に(検定を取得した時の釘の角度の再現性)
製造業者に対する規則を持ち出して誤魔化して逃げたんだがなw
検定を取得したものと同一のものを製造する能力の
「具体的な条件」を知ってれば、釘の角度とは無関係なのは明らかw
>まず、それを披露してみろよw
持ち出したのは、そっち側でしょ?w
また逃げるの?シンジに怒られるゼヨw
可哀想だからヒントを出そう、
認定には資本、セキュリティの程度なども調査する。
「ものづくり」に携わった経験があれば、充分なヒントだw
754 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/02(木) 21:11:05 ID:lKr76suO
どうやって読んでも誤魔化しているのは君だろw
六 前号に規定する型式以外の型式について検定を受けようとする場合にあつては、検定申請書に係る型式に属する遊技機につき次に掲げる書類
イ 遊技機の諸元表
ロ 遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
ハ 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
ニ 遊技機の写真
ホ 遊技機の取扱説明書
5 第二項第六号ホの取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 遊技機の種類及び型式名並びにその製造業者名
二 遊技機の定格電圧、定格周波数その他の使用条件
三 遊技機の遊技の方法
四 遊技機の点検の方法
五 遊技機の部品の配置を示す図又は写真
六 遊技機の外観を示す図又は写真
>五 遊技機の部品の配置を示す図又は写真
配置を示す図に釘の角度が記載されていない取扱説明書なんて見たことが無いけどな。
そんなメーカーがあるなら社名と機種を書いてみなよ。
755 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/02(木) 21:13:05 ID:lKr76suO
>>751 そんな釘は論外。
業界健全化の為にも是非、通報してくださいな。
756 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/02(木) 23:29:01 ID:iJ39wJyp
>>747 悪徳業者が袋叩きなっているのが面白くないか?w
>>754また法の対象を故意に読み替えですか?w
「検定を受けようとする場合にあつては」
製造者に対する義務付けでしょ、それは?w
三 遊技機の遊技の方法
四 遊技機の点検の方法
などを検定、検査する者への説明のためであって、
使用者、利用者に強制するものではない。
取扱説明書には使用者、利用者に対して法的拘束力はないw
使用者、利用者には別の条文がある。当たり前の話なんだがw
昔の取扱説明書にも配置図はあったが角度の記載はなかった。
当時と法の条文は変わってない。
758 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/03(金) 06:48:00 ID:S2mylFmJ
はあ?
取扱説明書に記載されている数値とメーカーが出荷する台の数値は違って
もかまわないって言ってんの???
759 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/03(金) 08:00:18 ID:fJv0k4YO
>>757 >取扱説明書には使用者、利用者に対して法的拘束力はないw
>使用者、利用者には別の条文がある。当たり前の話なんだがw
検査、点検が済めば変更は自由でお前らは捕まらないって主張したいのかな?
君の希望を書いてもしょうがないんだがなwww
>取扱説明書には使用者、利用者に対して法的拘束力はないw
>使用者、利用者には別の条文がある。当たり前の話なんだがw
君の主張を裏付けるこの国の条文を書いてみろよw
この国の法律を守る必要はない!っていうお前のルールじゃダメぞw
760 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/03(金) 11:08:42 ID:fJv0k4YO
>>757 お〜い まだぁ?
>取扱説明書には使用者、利用者に対して法的拘束力はないw
>使用者、利用者には別の条文がある。当たり前の話なんだがw
君の主張を裏付けるこの国の条文を書いてみろよw
得意の捏造でもいいから早く笑わせてくれよwww
>>758釘の角度は「再現不可能」と上でも書いてるが?
現実現物無視の脳内空想ではコピペのように
まったく同一の製品が心太のように押し出されてくるとw
>>760九条だったかな?まだあった記憶があるが。
「検査によって認可された事柄を替えるには変更承認が必要」だったな。
逆に言えば
「検査項目にない、検査が不可能なことには変更承認は無用」
おっと、飯の時間終了だ、じゃーねぇー。
762 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/03(金) 16:56:54 ID:jlSYLfpZ
>釘の角度は「再現不可能」
そりゃお前が書いているだけだろw
法に書かれているのは
第七条の二 遊技機の製造業者は、同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有する者であることについて公安委員会の確認を受けることができる。
>九条だったかな?まだあった記憶があるが。
>「検査によって認可された事柄を替えるには変更承認が必要」だったな。
九条の何処に 「検査によって認可された事柄」と書かれているんだね?
763 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/03(金) 17:57:08 ID:lKELY2YC
いちいちIDが変わるのは不自然ですねw
>>762 >釘の角度は「再現不可能」
そりゃお前が書いているだけだろw
#再現方法が想像出来ない、では駄目かなw
例えば「道釘」、メーカーによって差があるが。
あの密植された状態で6〜9度で打ち込まれた釘を
3度に調整、それも0.00001度の狂いもなくなんて
どうやってやるんだろうね?
釘を挟んで固定する器具の幅が隙間に入るのかね?
ホンマ、脳内自己完結妄想の極みw
現実現物を想定して詳細、細部を論理的に考えろ。
審査を受ける釘は「製造」されたものに人の手が加わった「制作」
「制作」された物を「製造」で再現は不可能。
NC管理された機械でも、セル板の内部不均衡による
反発や緩みなどまでは予測出来ない。
釘もビッカースでは高いとはいえない。
なにより「現場に角度の検査能力はない」
>遊技機を製造する能力を有する者であることについて公安委員会の確認を受けることができる。
とは、実社会とものづくりの経験があれば、瞬時に思いつくだけで
「製造」とあるからには量産工場が必要
そこで、自前の工場があるのか、または確実に生産出来る
設備を持った「委託先」を確保出来てるのか?の「確認」
次にその工場は、製品の同一性を担保する「管理能力」を
法が要求する程度に持っているか?の「確認」
その次は製造に必要な「部材」の生産委託先を確保出来てるかの「確認」
その委託先、特に基板関係では「偽造」「すり替え」「変造」などを
防止するための「保安管理」に万全な対策を取っているかの「確認」
工場から流通への段階で信頼出来る業者と方策が取られているかの「確認」
さらに部材を確保出来たとして、販売までは資本を眠らせるのだから
それに耐えられる資本力を充分に持っているか?の「確認」
などを受けて「確認」の後に認可を受けられる(まだ思いつくが割愛)
ということ。「そこに釘の角度はない。」
766 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 00:37:58 ID:n2SF6IZj
「違法性はある」が「不法行為」とまでは言えない。
結局、これが結論になるんだろ。
違法性があるからこそ、組合の内規に釘に関して明記してあるんだろ。
法律論ごっこはもういいよ。
>>630法の運用には「裁量ありき」だろうね、裁量とは簡素に説明するなら・・・例えば、どこの家庭にもあるであろう
《包丁》は通常は料理につかう刃物であるが。 これを「みだりに持ち歩く」と… 刃物の携帯での軽犯罪で、
任意同行および現行犯逮捕たりえるのだが、しかし… ここで「対処した警察官の、裁量となる」わけである。
その@ むき身にて包丁を手に持ち歩行している不審者、警告の上で威嚇発砲など。著しい釘まげ・玉の不通。
そのA 包丁をカバンの中にいれている者を職務質問、言行の差により… 任意同行および現行犯逮捕もあり。釘調整を黙認。
法の運用とは、わかりやすいもの「などではなくて、曖昧なもの」 白でもなく黒でもなく、商慣行の【追認たる】灰色も当然ながらある訳。
768 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 04:03:12 ID:uONaHK0H
>>764 何ひとつ満足に答えられないんだなw
>釘の角度は「再現不可能」
そりゃお前が書いているだけだろw
>それも0.00001度の狂いもなくなんて
取扱説明書にそんな細かい数値は記載されていない。
6度と書かれていれば少数点1位は四捨五入、6.0度と書かれていれば少数点2位は四捨五入だわなw
ところでビッカーズ硬度の話がなんでいきなり出てくるんだ?w
ちょっと知っている言葉を書いてみたかったのか?
それとも硬度の基準に話を振って、また誤魔化し?w
>九条だったかな?まだあった記憶があるが。
>「検査によって認可された事柄を替えるには変更承認が必要」だったな。
九条の何処に 「検査によって認可された事柄」と書かれているんだね?
流石にこれは全くスルーだが、嘘を書きましたってことでおk?w
法に書かれているのは
第七条の二 遊技機の製造業者は、同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有する者であることについて公安委員会の確認を受けることができる。
>九条だったかな?まだあった記憶があるが。
>「検査によって認可された事柄を替えるには変更承認が必要」だったな。
九条の何処に 「検査によって認可された事柄」と書かれているんだね?
769 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 04:07:37 ID:uONaHK0H
>>763 悪徳業者系工作員VSお客、まともな業者、法律オタク
まあ参加者が多いからだろうなw
ところで単発でIDを気にして書き込む君は?w
>>768 >釘の角度は「再現不可能」
>>764に書いてるが??製造工程を見学しなさい。
密植された釘は他の釘に影響を全然与えずに連続して、
打ち込みと同時に一定の角度に曲げることは不可能。
打ち込まれる合板は均一ではない、時に硬い箇所もある。
可能な方法を思いついたら特許を取れ。
>それも0.00001度の狂いもなくなんて
おたくらのお仲間が書いてたんですが?
しかも誰もそれを咎めてないw
>ビッカーズ硬度
柔らかいと単に書くと「過去に」計測方法とか単位は?
と聞かれたことがあるんでね。
>九条の何処に 「検査によって認可された事柄」と書かれているんだね
検査、審査、検定などを必要としない「認可」があるのか?
「構造と設備」に認可はいらないのか?
承認申請とは、届け出た事柄に相違ないことを検査して下さい
ということ、常識でしょ?
「許可」なら届けだけで済むのもあるけど。
771 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 07:28:29 ID:M3V+klOB
>>747 同意。しかも釘調は違法って出荷された台をそのまま使い続けるって事だよな?勝てなくなるしメリハリがなくてつまらなくなるぞ。結局その台を打つか打たないかは自己責任だし。
772 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 07:56:06 ID:uONaHK0H
>>770 >密植された釘は他の釘に影響を全然与えずに連続して、
>打ち込みと同時に一定の角度に曲げることは不可能。
>打ち込まれる合板は均一ではない、時に硬い箇所もある。
だから“出荷前”に調整をするんだろw
>>それも0.00001度の狂いもなくなんて
>おたくらのお仲間が書いてたんですが?
>しかも誰もそれを咎めてないw
そんなアフォな事を書くのはお前の仲間だろw
>>九条の何処に 「検査によって認可された事柄」と書かれているんだね
>検査、審査、検定などを必要としない「認可」があるのか?
言葉を追加して言い逃れ?要は嘘をついていましたってことだなw
そもそも現場で確認できることはたかが知れている。
だから、保証書があるんだしなw
773 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 07:58:14 ID:uONaHK0H
>>772 訂正
そんなアフォな事を書くのはお前の仲間だろw
↓
そんなアフォな事を書くのはお前の分身だろww
>>768 >取扱説明書にそんな細かい数値は記載されていない。
>6度と書かれていれば少数点1位は四捨五入、6.0度と書かれていれば少数点2位は四捨五入だわなw
これ、ソースある?
775 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 12:33:49 ID:1pmYYFzV
誰でも見れば分かることだよね。
君の言い訳は何時も見苦しいなぁ...
通報されるような〆方を今の時点でしなきゃならないような会社なら、来年は
持たないよ。
こんな所でのんびり書き込みなんてしていないで転職先を探した方がよくない
か?
776 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 12:43:56 ID:n2SF6IZj
>>774 本人じゃないけど、ソースもなにも社会の常識だが。
777 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 13:20:42 ID:1pmYYFzV
そうだよね....
>>774 テンプレにも書かれている
遊技釘・風車は遊技板におおむね垂直に打ち込まれていて、その傾きの 方向・角度により各入賞口の入賞率の設計値を実現させるものです。
遊技釘・風車の配置は図○の通りです。
風車の傾きはありません
図○の中の○印の遊技釘の傾きは12時方向に○度です。
図○の中の●印の遊技釘の角度は表を参照してください。
が雛形でしょ?
何処のメーカーもほぼ同じ書き方だしね。
逆に「遊技釘の傾きは12時方向に6.000000度」なんて書き方をしているメーカーが
あるなら君が、そのメーカー名を挙げればいいんじゃないかな。
>>776 社会の常識?
キミの常識=社会の常識か?
社会経験の少なさが分かりますね。
>>777 それのどこに
「6度と書かれていれば少数点1位は四捨五入、6.0度と書かれていれば少数点2位は四捨五入」
なんて書いてある?
数字が違うのは当然としても、四捨五入云々のソースは?
どうせ知ったかぶりがバレたら沈黙逃走orID変えて書き込むんだろ?
>>772 >だから“出荷前”に調整をするんだろw
メーカーがか?wそれこそ「法令違反」を問われるわwwww
無知にも程があるぞ。
>それも0.00001度の狂いもなくなんて
>おたくらのお仲間が書いてたんですが?
誤差の範囲が許されれば「釘調整は違法」の主張が覆る
という流れの中で「取説には許容範囲が書かれてない」
だから誤差は許されない、0.000001mmもとな。
九条を提示して正確に読めるの?
内容を具体的に説明出来るの?
出来るんなら、最初の一行でいいから
解説してみなよ、出来るんならね
中身のまるでないカマッテクンw
(´・д・`)
781 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 14:32:14 ID:n2SF6IZj
>>778 バカ丸出しだぞ、お前…いや、きさまw
逆だ逆!お前が認識して無い事=非常識かよ。
782 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 15:15:52 ID:NcGqnTwP
>>779 九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、
あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
「国家公安委員会規則で定めるところにより」ってところが分からないのかな?
これは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」を指します。
他は普通の日本語だから辞書でも引いてね。
>>781 警察庁生活環境課発出の通知の中に、
認定・検定申請書や型式試験申請書の添付書類の記載要領というものがある。
そのなかで「諸元表の記載要領」も定められており、
釘の傾きについてはこのように書かれている(以下一部抜粋)。
単位は「度」を使用し、小数点以下の記載は不要とする。
小数点以下の記載が不要という事は、仮に6度とあれば6.0度から6.9度の間という事になる。
どこに「四捨五入」という『キミの常識』が書かれているのかね?
バカ丸出しだぞ、お前…いや、きさまw
逆だ逆!お前が認識して無い事=非常識かよ。
恥の上塗りご苦労様。
は?
785 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 19:20:22 ID:TIbg/xE0
ちょwwww
こ れ は 恥 ず か し い w w w
786 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 20:05:35 ID:n2SF6IZj
そのまま返してやるよ。
小数点以下の記載は不要=切り捨てのソースは?
>>786 さらに恥の上塗りですか?
小数点以下の記載は『不要』なんだから、小数点以下を丸める作業も『不要』だろ。
それこそ社会の常識だと思うが、なにせキミの常識じゃあ「四捨五入しかない」らしいから、
同じく添付書類の記載要領からもう少し書き出しておきましょうか。
諸元表の記載要領より一部抜粋
記載数値が小数となるものについては、特に指定のない限り、
小数第1位(小数第2位を四捨五入した値とする。)から
小数第3位(小数第4位を四捨五入した値とする。)までのいずれかの桁数で(以下省略
ここまでは理解できましたか?
ここで【特に指定のない限り】と書かれているのですから、
『小数点以下の記載は不要』と指定されている以上、
特に指定のない場合の少数処理を適用する事は無い。
あくまで『小数点以下の記載は不要』なんだよ。
社会経験が乏しくとも、日本語が理解できれば分かるはずだし、
お前なら普通に理解できる内容だと思うが。
788 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 21:13:24 ID:n2SF6IZj
>>787 記載をする必要が無いだけだろ。
パチンコ台はJIS規格が適用されているんだから四捨五入するのは当然。
789 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 21:39:10 ID:dJWBenoU
半島人にはJIS規格から説明してあげないと^^;
790 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 21:51:32 ID:dJWBenoU
ところで無承認で釘の角度を自由に変えれるっていう根拠は?
791 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/04(土) 22:01:47 ID:n2SF6IZj
>>789 出たよ、半島人発言w
お前こそ、JIS規格わかってねえだろ。
>>788 あのー…型式試験になぜJISが?
メーカーの図面上などで、JIS規格の公差などが用いられているとしても、
型式試験の添付書類にJIS規格を用いる必要など無いのですが。
>取扱説明書にそんな細かい数値は記載されていない。
>6度と書かれていれば少数点1位は四捨五入、6.0度と書かれていれば少数点2位は四捨五入だわなw
取扱説明書には諸元表の数字が数字が記載されるんだろ?
その諸元表の数字は、『小数点以下の記載は不要』なんだから、
図面・製品上で丸めが行なわれている・いないにかかわらず、
取扱説明書上で6度と書かれている場合、その釘の角度は6.0度〜6.9度の間だよ。
取扱説明書の話で、しかもその数字の記載についての要領が定められているのに、
JISで四捨五入とか笑い話にもなりませんけど。
本題本質との関わりを示唆しない重箱の隅のつつきあいはツマンネ
795 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/05(日) 05:49:42 ID:YabV7H0T
確かに・・・
無承認で釘が変更できるか否かがポイントだもんなぁ
話題を逸らしたい工作員の尻馬に乗るなんて、ヤツの思うツボか;
1k40位のゲーセン釘なら無承認でも黙ってるんだろ?
797 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/06(月) 00:59:59 ID:ykS+lKAI
>>796 そんな釘ねーよ!
ホラ吹いてんなよタンカスw
798 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/06(月) 03:36:25 ID:BrSGKdv6
>>796 仮にあったとすれば通報するのは同業者だろ?
お前ら心底、根性が腐っているもんなぁ
>>797そうだな、うん。40はねぇよな。
35ならあるけどな。
新装2日目に釘が締まって30になるのは
通報されたんだろうね。
それでも通報されて三日目は25に…
>>798 >お前ら心底、根性が腐っているもんなぁ
どうかなぁ?腐るほどの中身はないのでは?
乳児と一緒、自己保身と欲望のまま周囲に
要求はするが決して自ら行動することはない。
ただ与えられるのを待ってるだけ。
800 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/06(月) 11:23:30 ID:BrSGKdv6
中身は欲望と自己保身でパンパンでしょw
だから、捏造と曲解でなんとか凌ぎたいんだろ?w
オームぐらいの脳は持ってるみたいね
802 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/06(月) 12:03:54 ID:XxtVE06i
オームってオウム(鸚鵡)のこと?Ωのこと?
なんか日本語が不自由みたいだねw
803 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/06(月) 13:22:49 ID:aPcIZf9k
>>802 半島人はsage進行でおかしな日本語が特徴^^;
804 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/06(月) 13:45:22 ID:a1VbNxMf
どちらも本題について結論が出せないから、つまらない事で罵り合い。カスだな。
>>804尻穴なら丸だしだろ! ←×
結論ならNo.1スレででているじゃんか。←○
著しい釘まげ・玉の不通は、あきらかに違法で。
釘調整は、触法状態なのだが。裁量の幅をもった運用がされているが現況である。白でもなく黒でもなく、灰色(グレーゾーン。
ソープランドとおなじ様な感じ、売春ではなく客と入浴介助の女性との自由恋愛。
>>805 >釘調整は、触法状態なのだが
違う、法に「行為」の規定はない。あるのは「状態、結果」の規定のみ。
「状態、結果」については裁量の幅はある。明確な境界規定がないから。
>売春ではなく客と入浴介助の女性との自由恋愛
売春”行為”は違法、「入浴介助料」がソープ代、後の自由恋愛は
法の関与外、らしいw
斡旋、周旋、場所の提供などの「行為」は
法に明確に定義され規定されている。
「行為」を違法とするには定義付けが不可欠。
ないと裁く側の裁量の幅が大きくなりすぎる。
「状態、結果」なら裁量の幅は狭くなる。
風適法には「釘調整という行為」の規定はない
7号営業が法に追加された時点では「釘調整」という
言葉すらなかった、ないものは定義付け出来ない。
釘調整の言葉が一般化したのは最近のこと。
807 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/11(土) 00:07:53 ID:e5ip+W+i
流石にみんな飽きたのかな?
過疎化が激しいなw
何も主張する事が無いなら、いちいち上げるな。チンカス。
809 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/11(土) 19:16:09 ID:KilCf7Eg
上げられると困るお前は・・・
工作員??w
810 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/11(土) 20:51:29 ID:CXu3fjbh
工作員(ワラ
この板ってこの発言多いよね。
所詮2chだぞ。何を工作するのやら。w
バカもほどほどにね。(ゲラゲラ
どっちもどっち
妄想野郎と一緒にしないでね。
813 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/11(土) 22:06:35 ID:8qQiZU1Q
えっと、「不通は基準に抵触するから違法だが、不通でない釘調整は警察の裁量で違法ではない」??
裁量権は行政庁に帰属するが、現場の警官は行政機関だと思うんだが。
まぁそんなことどうでもいいか。
じゃあこれは不通じゃないいんで合法てか?
んなバカなww
突確引いたのにフルオープンになっちまったぜ。
http://imepita.jp/20101211/687360
814 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/11(土) 22:25:14 ID:teuVQRbc
不通かどうかだけが基準ですかw
バカはこれだからwwww
815 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/12(日) 03:59:13 ID:VNkVeg8w
>>813 >突確引いたのにフルオープンになっちまったぜ。
この文は意味が分からんけど、写真のアタッカー周りなら確実に指導以上だわなw
取り合えず110番しろよ
816 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/12(日) 09:11:55 ID:zFrxb6us
違法だっていうならさっさと通報すればいいのに・・・。
ヘタレがイキっちゃってまぁ・・・可哀想な事で・・・。
817 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/12(日) 16:59:19 ID:VNkVeg8w
心配するなw
そのウチにお前の店も通報されるから楽しみにしてなww
818 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/12(日) 17:59:04 ID:m296Zudq
わざわざ写真なんて撮らなくても、その場で直接電話する方が効果的ですよ。
何故かはよく分からないが、それが出来ない理由があるんだろうねw
820 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/13(月) 00:54:33 ID:HQJTJ/6c
世間を狭くしたくないだけだろ?
通報通報騒ぐより行かなけりゃよい。
目で見りゃ打つ前に分かるんだから
打つなよ!
822 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/13(月) 11:19:40 ID:JMl5TdAH
そうか?
少しでも健全化した方が営業者にとっても客にとっても有益だろ?
通報されて困るのはボッタ店だけじゃないの?w
823 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/13(月) 15:15:21 ID:OyHmH+RA
>>813の釘が違法じゃないっていう奴は現れないな。
てことで無承認での釘調整は違法ってことで決着か。
次の話題は「通報」についてだな。
824 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/13(月) 15:41:56 ID:uAjnGnMv
じゃあオレは近所で一番釘が汚いと評判の害亜でも通報するわw
825 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/13(月) 18:56:23 ID:oubC5P66
>>824 通報するわ(ワラ
出来もしねえくせに。書き込む前に通報してみろよ。
826 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/13(月) 21:06:46 ID:XcBAP8Ib
電話するぐらい誰でもできるんじゃね?
試しに君の店を通報してやるから名前を書いてみてよw
827 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/13(月) 21:24:33 ID:xkj4tQ99
晒しage
828 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/13(月) 22:38:06 ID:oubC5P66
通報厨うぜえ
829 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/14(火) 00:00:50 ID:PoXmBcbg
じゃあ さらに晒しage
w
830 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/14(火) 01:31:03 ID:M9T/TzBt
>>828 ウザいと思うほど君はこまっているの?
経営者に直訴してまともな釘で営業させてもらったらどう?
こんなスレは勿論、客の冷たい視線も気にすることは無くなるよ。
>>830頭単純杉w
スルーアタッカーの釘を戻せば、その分ヘソが締まる。
結果、出玉率に変わりはない。
>経営者に直訴してまともな釘で営業させてもらったらどう?
馬鹿としか言いようがない。
経営上の必要性からその状態になってるのにw
コンビニに原価販売を要求するのと同じ事。
目の前の事しか見えず自己都合で考える者は犯罪者に多い。
832 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/14(火) 07:10:20 ID:lW/vkQtP
お前らこそ普通の商売のようにサービスで勝負したらどうなんだ?
833 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/14(火) 07:28:32 ID:fBJM1dT0
通報厨うぜえ=店側の人 なんだこれ(プッ
通報厨=妄想厨(ゲラゲラ
834 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/14(火) 07:53:53 ID:lW/vkQtP
お前は店側の人間なんだろ?w
835 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/14(火) 09:43:07 ID:2lgt7C9c
>>831 >スルーアタッカーの釘を戻せば、その分ヘソが締まる。
結果、出玉率に変わりはない。
部品の変更をしても出玉率が基準に適合してることを確認するために承認申請という制度があるんだろ。
>経営上の必要性からその状態になってるのにw
だから、本来なら違法行為だが多少は目を瞑ってくれってことだろ?
なに開き直ってんの?
>コンビニに原価販売を要求するのと同じ事。
そもそも利益をとれない台なんて仕入れなきゃいいだろ?
>目の前の事しか見えず自己都合で考える者は犯罪者に多い。
確かに。
糞みたいな釘にして客を飛ばしたり、遠隔で摘発されたりしてるもんな。
837 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/14(火) 11:20:21 ID:ku1nYvbS
続き
というと、パチンコ機はスロット機と異なり、釘調整があるからという理由が一般的常識となってますが、厳密に言ううと、店は釘を勝手につつくと無承認変更で風営法違反になるのです。
届け出をすれば公然と釘を叩く事は出来ますが、現実は所轄(地方の公安)が目こぼしをしているのです。
よって届け出をしていない店は、公然と「当店は釘調整で清く正しく割数管理をしています」とは言えないのです。
店が「おおむね垂直」の範囲なら釘を叩いているから届け出は必要ないと言う理由はとおらないのです。
「おおむね垂直」の規格が判定されるのは、型式認証試験において提出された5台について中央の公安が判定した事であって、それに認定されたホールの設置台は地方の公安が変更したかどうかを監督する立場にあるのです。
店の釘調整はたとえS調整の微調制であったとしても、「軽微な変更」にはあたらないので店の割数管理を釘調整で行う場合は一回一回届け出が必要になります。(実際には届け出をしている店は無い)
裏を返せば、明文化されてはいないが、パチンコ機の割数管理は、内部抽選確率の2段階の運用で行っていると言う事になります。
(実際のホールでの釘調整は、台の遊戯データーによりS値の平均値からのズレを修正する、時にはTYの調整、程度の微調整で、割数を管理する程の調整はできませんがww)
異論・反論・質問がある方はどうぞ!♪ ただし、アバター付き投稿者に限るww
追伸
アバターの年齢、性別は問いませんw、ネ釜だろうと、御釜だろうと、お鍋だろうと、一切問題ありません!(爆)
Y.Y
>>835無知に低能が重なると下のような幼稚なアホレスにw
>「そもそも利益をとれない台なんて仕入れなきゃいいだろ?」
儲かるけど誰も買わない商品を仕入れろと?w
半信半疑で仕入れて店頭に並べたら大人気に、ということもある。
不特定多数の人の心の動きは予測不能。
現実社会に予定調和はない、結果の予想は出来ても確定はない。
他の部分も、無知に低能が重なったレスだが時間がないw
839 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/14(火) 17:19:14 ID:2lgt7C9c
>>838 >儲かるけど誰も買わない商品を仕入れろと?w
言葉が矛盾してることに気付かない?
こんな矛盾も分からない人が
>他の部分も、無知に低能が重なったレスだが時間がないw
などと述べております。
>不特定多数の人の心の動きは予測不能。
だから営利活動をする人はマーケティング活動を駆使して利益獲得に努めてるのですが?
840 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/14(火) 18:17:07 ID:JxH9U34b
パチ屋しかやったことが無い半島人には
>マーケティング活動を駆使して利益獲得
理解不能じゃない?w
営業活動=不法行為・捏造・脱法
だからなww
出たよ、半島人発言w
842 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/14(火) 19:19:19 ID:JxH9U34b
>>841 sageながら煽るなよw
恥ずかしいのか?w
>>839 >>儲かるけど誰も買わない商品を仕入れろと?w
やっぱり理解出来なかったかw
営業や経営を経験してれば頷くけどねw
これ以上は何を言っても馬耳東風だなw
将来経営に携わろうとは望まないが吉。
844 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/14(火) 20:17:02 ID:JxH9U34b
たった19文字で矛盾しまくりだから説明できないだけだろ?w
>やっぱり理解出来なかったかw
>営業や経営を経験してれば頷くけどねw
苦しい言い訳だなw
556 :名無しさん@ドル箱いっぱい:2010/12/14(火) 00:47:43 ID:Cw7z/Pe7
等価交換の原則からすると4円貸しの25玉交換は明らかに違法
普通市場価格は問屋の卸値プラスアルファの金額だから
景品問屋が4100円で販売した景品は4500円〜5000円ぐらいでしょ?
パチンコ屋は出玉と等価の景品を提供する義務があるのに
問屋の販売価格を下回る4000円相当の玉と交換するとか駄目に決まってるじゃん
射幸心を煽りたいのはわかるけど、4円貸しの25玉交換は等価交換義務違反だよ
846 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/14(火) 22:16:43 ID:NA9F8qra
原価割れの取引なんていくらでもあるだろw
君は社会を知らないだけだよ
847 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/14(火) 22:22:22 ID:ku1nYvbS
個別台の割数管理は公安が承認2 2010/12/14 9:16 [ No.11743 / 11743 ]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835199&tid=a5qa5aa5sa53c0llg5f6k96nacka1&sid=1835199&mid=11743 なぜ、現在のパチンコ機には設定変更装置が認められていないのか?ww
その答えは、パチンコ機の個別台の割数管理は設定変更装置で行う必要が無いと言う事です。
というと、パチンコ機はスロット機と異なり、釘調整があるからという理由が一般的常識となってますが、厳密に言ううと、店は釘を勝手につつくと無承認変更で風営法違反になるのです。
届け出をすれば公然と釘を叩く事は出来ますが、現実は所轄(地方の公安)が目こぼしをしているのです。
よって届け出をしていない店は、公然と「当店は釘調整で清く正しく割数管理をしています」とは言えないのです。
店が「おおむね垂直」の範囲なら釘を叩いているから届け出は必要ないと言う理由はとおらないのです。
「おおむね垂直」の規格が判定されるのは、型式認証試験において提出された5台について中央の公安が判定した事であって、それに認定されたホールの設置台は地方の公安が変更したかどうかを監督する立場にあるのです。
店の釘調整はたとえS調整の微調制であったとしても、「軽微な変更」にはあたらないので店の割数管理を釘調整で行う場合は一回一回届け出が必要になります。(実際には届け出をしている店は無い)
裏を返せば、明文化されてはいないが、パチンコ機の割数管理は、内部抽選確率の2段階の運用で行っていると言う事になります。
(実際のホールでの釘調整は、台の遊戯データーによりS値の平均値からのズレを修正する、時にはTYの調整、程度の微調整で、割数を管理する程の調整はできませんがww)
異論・反論・質問がある方はどうぞ!♪ ただし、アバター付き投稿者に限るww
追伸
アバターの年齢、性別は問いませんw、ネ釜だろうと、御釜だろうと、お鍋だろうと、一切問題ありません!(爆)
Y.Y
>>846 パチンコ以外にも原価割れの取引はあるけど、
パチンコ屋は風適法で景品を原価割れで提供するを禁じてる
849 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 07:12:22 ID:uOnLhjBQ
>>848 どこの条文にそんなことが書いてあるんだね?
850 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 08:02:07 ID:1hCFmGC6
ん?原価?
一物一価の原則を履き違えてないかい?
851 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 11:41:03 ID:uOnLhjBQ
単に法を知らないだけだと思うよ
852 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 20:06:51 ID:UBtjUpv5
>>847 このスレはホルコン遠隔を問題視させないためのダミーw
釘調整だけで割数管理が不可能な事は周知の事実w
在日朝鮮人だらけのキムチ臭いスレだよなwww
853 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 20:17:44 ID:1hCFmGC6
>>852 ホルコン厨に用はないよ。(プッ
ホルコンで全部管理できるなら、スルー締めたり出玉削りをする為に釘調整なんか必要ないよね。
どのスレでもホルコン厨、遠隔厨はこの質問にキチンと答えられないんだよな。
854 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 20:39:45 ID:l5ytkUTb
風適法でパチンコ屋の景品安売りは禁じられてるから
○反とかの等価営業は厳密に言うと違法な気がする
一般的に市場価格が問屋の販売価格より高価になるのは経済の常識だから
・1100円で問屋から買った景品を1300円相当の玉と交換するのは合法
・1100円で問屋から買った景品を1000円相当の玉と交換するのは違法
855 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 20:50:18 ID:UBtjUpv5
>>853 >スルー締めたり出玉削りをする為に釘調整なんか必要ないよね
在日朝鮮人らしい反論だなwww
雑誌のボダ理論に乗っかる釘調整をしているダケなんだよwww
ボダもスルーも出玉もプラス調整にしたら池沼パチンカスでも遠隔と確信するだろ?w
イベント時にちょっとアケて池沼パチンカスに勝たせるのが最近の遠隔師の仕事www
856 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 20:50:20 ID:087g/X/q
問屋からの仕入れ値を知っている貴方はどのような立場のお方で?
857 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 20:52:56 ID:087g/X/q
>ボダもスルーも出玉もプラス調整
この文章だけで無知なのがバレますねぇ
858 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 21:05:20 ID:UBtjUpv5
>>856 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 20:50:20 ID:087g/X/q
問屋からの仕入れ値を知っている貴方はどのような立場のお方で?
>>857 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 20:52:56 ID:087g/X/q
>ボダもスルーも出玉もプラス調整
この文章だけで無知なのがバレますねぇ
アンカーすら付けれないのは、無知な池沼パチンカスなのがバレますねぇwww
在日朝鮮人は祖国に帰って祖国統一戦争に参加しましょうねwww
859 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 21:41:34 ID:087g/X/q
>>858 アンカ付けなくてもしっかり反応してるじゃんw
頭が悪いってかわいそう…
860 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 22:36:05 ID:UBtjUpv5
>>859 >アンカ付けなくてもしっかり反応してるじゃんw
私は日本人ですから在日朝鮮人のお前が疑問に思ってしまうのですよ?w
>頭が悪いってかわいそう…
在日朝鮮人は自分が人間だと思ってしまう事がかわいそうです。
さっさと祖国に帰って朝鮮半島統一戦争に参加して下さい。
861 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 22:36:25 ID:1hCFmGC6
やべえ、俺いつのまにか朝鮮人にされてるw
負けすぎてる奴って妄想がすげえな。
お前、負けても負けてもやっぱパチ屋に行っちゃうんだろ。
下手なんだからもうやめなさい。w
えっ?俺?負ける日はあっても負け越す月は無いよ。ごめんねぇ〜
(ゲラゲラ
862 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 22:45:38 ID:087g/X/q
>私は日本人ですから在日朝鮮人のお前が疑問に思ってしまうのですよ?w
日本語でおkってねw
ところで君、いつも「私は日本人です」ってわざわざ言うの?
大変だねぇ
863 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 22:47:12 ID:UBtjUpv5
>>861 >やべえ、俺いつのまにか朝鮮人にされてるw
被害妄想は、朝鮮人のDNAですねwww
ID:1hCFmGC6を調べると、
>>850>>853しかありませんwww
串を使い杉て、ワケワカメになった可愛そうな在日ですwww
864 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 22:55:36 ID:UBtjUpv5
>>862 >ところで君、いつも「私は日本人です」ってわざわざ言うの?
>大変だねぇ
仕事では必ず言います。
それを言わないと、朝鮮人からリンチを受けますから。
865 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 23:03:49 ID:1hCFmGC6
866 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 23:07:37 ID:087g/X/q
>>864 >それを言わないと、朝鮮人からリンチを受けますから。
あぁ、これが噂の「アイム ザパニーズ」か。
必ず「俺は日本人だけど」と言うよう指導されてるんだな。
それもまたかわいそうな事だ。
867 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 23:09:35 ID:1hCFmGC6
>>864 日本人だって言い張る訳だな。
迷惑だよ。で?お前何人だよ。かなり日本語が…(クスクス
868 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 23:13:47 ID:G7ddlsES
そろそろ効果的な通報の仕方に絞って話をしない?
869 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 23:28:25 ID:UBtjUpv5
>>868 >そろそろ効果的な通報の仕方に絞って話をしない?
するワケねーだろwww
釘調整よりもホルコン遠隔が問題なのにwww
870 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 23:41:04 ID:1hCFmGC6
そんな事よりも、このバカが何人か当てっこしようぜ。
871 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 23:43:43 ID:G7ddlsES
そんな妄想の話じゃ盛り上がらないでしょw
872 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/15(水) 23:46:27 ID:UBtjUpv5
ID:1hCFmGC6
ID:G7ddlsES
在日朝鮮人は祖国に帰って下さい。
873 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 00:49:06 ID:/fx/5OBg
874 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 01:04:20 ID:yUam1/+H
>>872 なんか君は話題を逸らすのに必死って感じがするんだが・・・
もう少し気の効いた作戦はないのかなw
875 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 07:30:29 ID:h/F8hGHl
>>854 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
35条2項を読むといいよ。
2 法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。イ ぱちんこ屋
及び令第七条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさ
せるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
玉貸し料と等価であると社会的に考えられる景品を提供することが定められているだけだよ。
タバコの提供玉数を考えれば一目瞭然だろ?
876 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 09:29:40 ID:HtZh5PeV
風適法でパチンコ屋の景品安売りは禁じられて(等価提供義務)て
一般的に市場価格が問屋の販売価格より高価になるのは経済の常識だから
・1100円で問屋から買った特殊景品を1300円相当の玉と交換するのは違法
・380円で問屋から買ったタバコ景品を410円相当の玉と交換するのは合法
877 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 11:14:14 ID:IH+H5VBo
____
/ \ /\ キリッ
. / (ー) (ー)\
/ ⌒(__人__)⌒ \ 1100円で問屋から買った特殊景品を
| |r┬-| | 1300円相当の玉と交換するのは違法
\ `ー'´ /
ノ \
/´ ヽ
___
/ \
/ノ \ u. \ !?
/ (●) (●) \
| (__人__) u. | クスクス>
\ u.` ⌒´ /
ノ \
/´ ヽ
____
<クスクス / \!??
/ u ノ \
/ u (●) \
| (__人__)|
\ u .` ⌒/
ノ \
/´ ヽ
878 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 14:21:01 ID:/fx/5OBg
古物商である景品交換所は、中古品である景品を買い取ってるんだぞ。
換金時に一万円の景品でも、30発交換の店だった場合、パチ屋のカウンターではあくまでも1万2千円分の景品であるんだな。
交換所での買い取り時に中古品だから値が下がってるというだけ。
一応表向きはね。
879 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 17:36:47 ID:IH+H5VBo
┌───────────┐
│ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::│ 私は日本人ですから
│ :::::::::::;ll;::::::::;ll;::::::::::::::::::::::::::::::│ 在日朝鮮人のお前が
│ :::::::::::llllllllllllllll::::::::::::::::::::::::::::::│ 疑問に思ってしまうのですよ?w
│ :::::::::lllllllllllllllllllll:::::::::::::::::::::::::::│
├───────────┤
│ __(__ニつ │ |______|
│ ヽ⊃ │
■ ■
※プライバシー保護のため
音声を変えてあります
∧_,,∧
Σ<,, `Д´> アッ !
ヽヽ ./ __\_______
\\ //llllllllllllllllllllllllllll:::::::::::::::::::::::::/ ガタン
.____/lllllllllllllllllllllllllllllll::::::::::::::::::::::/___
. /:::::::llllllllllllllllllllllllll::::::::::::::::::::/
. 、,/──────────/
>>878 >古物商である景品交換所は、中古品である景品を買い取ってるんだぞ。
景品交換は古物取引じゃないし、金地金が中古品になるワケねーよwww
881 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 18:47:08 ID:FZccpb4Z
あほか
金地金なんてごく一部の地域が使っているだけだわw
882 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 19:18:36 ID:lSNBpWpG
遠隔の話題から逸らそうと必死だなwww
883 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 20:13:23 ID:RYRjKcx8
>>878 交換所での買い取り時に中古品だから値が下がって10000円になる景品を
25個交換の店だったら2500個と交換するよね。
それがパチ屋のカウンターではあくまでも1万2千円分の景品だとしたら
2500個で1万2千円分の景品を提供したことになるよね。
つまり玉の価値と等価の景品を提供せずに
玉の価値を超える景品を提供してるから違法ってことになるよな。
やっぱ○反とかの等価営業って違法ぽいな
884 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 20:39:47 ID:/fx/5OBg
>>880 バ〜カ(ワラ
景品交換所は古物商として許可を取らなきゃ営業出来ねえんだよ。
885 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 20:43:04 ID:/fx/5OBg
>>883 日本語を読解する能力が無いなら、引っ込んでろ。
>>884 >バ〜カ(ワラ
>景品交換所は古物商として許可を取らなきゃ営業出来ねえんだよ。
警視庁と地元の警察に聞いたら、「必ずしも必要ではない」と言っていましたよwww
だから特殊景品の売主(パチンカス)の、身分確認の必要がないんだってさwww
887 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 21:27:42 ID:/fx/5OBg
>>886 おい、それどこの警察署だよ。晒せよ。
だいたい景品交換所の許可は警察が出してるんじゃねえぞ。公安委員会だからな。
>>887 >おい、それどこの警察署だよ。晒せよ。
警察署じゃなくて、警視庁本部と地元の警察本部に聞いたんだおwww
それとね、「文句は都道府県公安委員会に直接しろ!」と教えてくれたおwww
>だいたい景品交換所の許可は警察が出してるんじゃねえぞ。公安委員会だからな。
景品交換所の許可?www
それどこの都道府県公安委員会だよw晒せよwww
889 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 22:09:46 ID:/fx/5OBg
>>888 はやくその地元を晒せよ。しかも警視庁にまで?警視庁を勘違いしてねえか。ただの東京都警察だぞ。全国の警察を束ねてるわけでもねえのに。
お前ホントに聞いたんだよな。2chにはしっかりログ残ってるからな。特定されちゃうよ。
もうひとつ。
だから公安委員会が古物商の許可を出してるんだろ。
>>887ID:/fx/5OBg
ついでに・・・「釘調整」の見解も質問しろよwww
都道府県公安委員会にも、電凸じゃなくて正式な文書でなwww
>>889 >はやくその地元を晒せよ。
千葉県警察本部に聞きましたwww
>警視庁を勘違いしてねえか。ただの東京都警察だぞ。全国の警察を束ねてるわけでもねえのに。
ばーかwww
東京都は首都であり、「三店方式が確立している模範都道府県」だから電凸したんじゃwww
警視庁と警察庁の違いくらいは知っているおwww
>だから公安委員会が古物商の許可を出してるんだろ。
そうですよwww
しかし、「景品交換所の営業には、古物免許は必ずしも必要ではない」と言っていましたwww
「それって、ちょっと変でしょ?金地金でも古物取引に該当するし、古物・・・」と食い下がると、
「その旨を都道府県公安委員会にして下さい」と言われましたwww
お前は明日、「景品交換所」と「釘調整」について、住んでいる公安委員会に質問状を送れwww
892 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 22:32:24 ID:/fx/5OBg
電凸してウザがられたんだな。
893 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 22:46:18 ID:QoBlV3jj
>景品交換所の営業には、古物免許は必ずしも必要ではない」と言っていました
どんな場合に必要で、どんな場合不要なの?
俺も年間取引金額が1万円とかなら免許は要らなそうな気がするから
そういう意味では古物免許は必ずしも必要ではないよね。
>>892 >電凸してウザがられたんだな。
電凸すら出来ない池沼のお前に言われてモナーwww
>>893 >どんな場合に必要
売主の売る物が、盗難品が多い場合らしいwww
>どんな場合不要
売主の売る物の元持ち主が、ほぼ特定出来る場合らしいwww
簡単に言うと、「古物免許」は盗難品の流通を抑制する制度www
景品交換所に持ち込まれる景品が、「盗難品(パチ屋から盗まれた物)」だらけになると、
交換所は自主防衛として、「自らパチ客の身分確認をする」事になるでしょうねwww
895 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 23:55:16 ID:/fx/5OBg
いい加減、妄想話をやめろや。
896 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/16(木) 23:59:13 ID:nn88LSD9
897 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/17(金) 03:20:36 ID:QM9vHVjo
ていうか、彼の発言のほとんどが妄想だから。
学識が無いのにパチンコ業界の違法性を否定しようと必死で、
そのために帰納法的発想でとんでも論理を構築する。
とんでも論理をドヤ顔で披露できる神経は凄いわ。
まぁ、他人のレスに無知だの低能だと罵るのは不安の現われなんだろうが。
898 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/17(金) 03:28:00 ID:heX2RMMO
毎日110番して
○の事務所で不正操作して異常な出方してますって
○を潰せ
899 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/17(金) 05:43:41 ID:ZU/ybGqG
○はまともに決まってるだろw
デカイところほど秘密が守れないから不正なんてできんよ
世間では常識が、ここでは妄想扱い、ですか?w
まぁ2ちゃんでは普通のことだけどw
>学識が無いのにパチンコ業界の違法性を否定しようと必死で、
ワロタw
過去において学識者、法学者含めて、時には裁判において
「違法性」が指摘された問題点をクリアして現在がある。
それら(学識者、法学者、判例)を全否定するのね、凄いですねぇ?w
さすが2ちゃん!ww
901 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/17(金) 11:30:39 ID:aa6h+kzi
>>900 景品交換に関しての判例(=最高裁判決)があるならソース出してみな。妄想君。(ゲラゲラゲラ
902 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/17(金) 14:00:12 ID:aa6h+kzi
学識者、法学者…たいした権威主義者ですねぇ。
で?判例まだ〜?
頑張ってググッても出て来ないよ。最高裁は判じて無いからね。(クックックッ
903 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/17(金) 14:51:30 ID:QM9vHVjo
釘調整については検挙されてるよな。
違反条文は「無承認変更」であって、不通による基準違反ではない。
「不通で検挙されたのだから、不通でなければ違法ではない」なんて妄想以外の何者でもない。
「釘調整が違法ではない」判例や学者の見解ある?
三店方式による換金も、違法性を阻却した判例があるが、特殊景品の還流を証明しきれなかっただけで、正面から合法性を宣言したわけではない。
「一度無罪になった判例があるんで、三店方式は合法だ」というのは妄想以外の何者でもない。
ていうか、パチンコに関して正面から合法を宣言した判例ある?
そういった見解を述べてる学者や有識者いる?
>過去において学識者、法学者含めて、時には裁判において
「違法性」が指摘された問題点をクリアして現在がある。
どこに合法とw
>「違法性」が指摘された問題点
をクリアしてるから現在営業してるんでしょw
クリアしてないと考えてるなら訴えればーw
>釘調整については検挙されてるよな。
馬鹿杉w「釘調整」という行為は検挙されてない、
行為の「結果」が風適法違反容疑で摘発されただけw
>「釘調整が違法ではない」判例や学者の見解ある?
釘調整が違法の判例や学者の見解は?w
あるわけないでしょ、法に釘調整という文言すらないのにwww
風適法のみならず風営法に於いても
「釘調整」という「行為」に関する明確な規定はない。
故に
「違法とも合法とも直ちに断定することは出来ない」
個別に裁判所が判断する。
三店方式についても「合法」判例はない。
「違法とは言えない」ならあるけどな。
「違法」と「合法ではない」は違う
「合法」と「違法ではない」も違う。
子供の世界には白と黒しかないけどなw
906 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/17(金) 15:53:32 ID:tdzT40Ve
>頑張ってググッても出て来ないよ。最高裁は判じて無いからね。
確定した地裁判決には、最高裁判決と同じ価値があることを御存じですか?
907 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/17(金) 16:01:49 ID:aa6h+kzi
>>906 価値?何それ?
最高裁以外の下級審の判決は他審に影響を与えません。
裁判上の原則すら知らねえなら、余計な書き込みは恥を掻くだけだぞ。
908 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/17(金) 16:21:23 ID:c74kEmWZ
909 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/17(金) 17:04:28 ID:aa6h+kzi
>>908 書き捨てしねえでキチンと説明してみろよ。出来ねえなら引っ込んでろ。チンカス。
キチンと908氏が説明しても、馬鹿丸出し君には理解できないと思う。
それだけ馬鹿丸出し君の馬鹿さ加減は際立っている。
911 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/17(金) 18:54:49 ID:aa6h+kzi
いいから説明してみろよ。下級審の判決というものを理解出来ねえんだろ。
・・・景品交換所に対する、警視庁・神奈川・千葉・埼玉各警察本部の回答 No.1・・・
(三店方式の賭博罪適用の質問と勘違いされ、かなり時間がかかりましたw)
Q.古物商での確認義務は?
A.一回の取引に於いて、その総額が一万円以上ならば確認義務が発生する。
Q.景品交換所は古物商か?
A.古物商免許を所持している事業者もいれば、所持をしていない事業者もいる。
Q.景品交換所の営業に古物商の免許は必要か?
A.公安委員会の判断による。
古物営業法は、盗品の流通や換金等を取り締まる為に制定された法律であり、
必要・不必要は公安委員会が判断をしている。
Q.古物商の場合は、買取り時の確認義務が必要では?
A.公安委員会の判断による。
現在の状況では、盗難品の流通・換金は考えられない。
公安委員会からの要請等は受けていない。
Q.古物商では無い、景品交換所の業種は?
A.原材料回収業等になると思う。
Q.金地金景品は、古物営業法の「時計・宝飾品類」に該当するか?
A.金地金・金塊は原材料である為、該当しない。
914 :
二代目悪徳税務署員 ◆dhLh0vsXok :2010/12/17(金) 19:41:47 ID:YDRyfz1G
1963年6月福岡高等裁判所は,三店方式が風適法違反として刑事訴追された一件について,
問題の特殊景品が特定しがたいことなどを理由に,
ホ ー ル の 買 取 行 為 に 対 し 無 罪 判 決 を 下 し て い る 。
この判決により,三店方式が判決上は非合法であるとは言い難いと判断されたため,
それ以降三店方式は正当化されて存続することになり,現在に至っているのである。
パチンコホール業界の現代的課題と対策(T) 鍛冶博之
ttp://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_bookview.cgi/U_CHARSET.utf-8/BD00011612/Body/007000780002.pdf @風適法(警察庁の所管):直(自家)買い禁止
風適法では、パチンコ店が客に提供した景品を、直接買取る事を禁止しています。
※パチンコ店⇒パチンコ客⇒パチンコ店
A風適法地方条例(都道府県警察本部の所管):二店方式禁止
地方条例では、パチンコ店が客に提供した景品を、買取らせる事を禁止しています。
※パチンコ店⇒パチンコ客⇒交換所⇒パチンコ店
B三店方式により、風適法と地方条例の違反を回避する事が出来ます。
※パチンコ店⇒パチンコ客⇒交換所⇒景品問屋⇒パチンコ店
三店が別法人であっても、景品問屋を介せず、交換所からパチンコ店に景品を納品した場合は条例違反です。
また、地方自治体によっては、同一敷地内に交換所があると「二店方式」と判断され、条例違反になります。
実際の検挙は、「直買い」での摘発を目標としていますので、「二店方式」での検挙は無い様です。
同一敷地内どころか、同一店舗内に交換所が存在できる地域もあるんだよなw
店舗内に普通に交換所がある光景は流石にビビったよ
>>915 >同一店舗内に交換所が存在できる地域
別会社がテナントとして入居してる扱い。
防犯上の観点。
警視庁・神奈川・千葉・埼玉各警察本部の判断として
金地金は日用品ではなく原材料だから
パチンコ屋の存在は違法ということですね。わかります。
>>917 さっさと訴訟を起こせよ、「負けた金返して」ってw
「金地金は日用品ではなく原材料だから」
は自動払出し機の許可でもめた時の警察の言い分。
初期は収容の関係でほぼ無包装、無地での申請だったからな。
だが加工して包装すれば日用品になるw。
昔の風営法では日用品はグレーだったけどな。
社会の変化により法解釈も変化する。
現在は突然現在になったのではない
過去の積み重ねの上に現在がある。
アホとガキには瞬間しか見えないw
919 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/17(金) 21:04:48 ID:aa6h+kzi
>>917 パチンコ屋が扱う景品は、法律上、一般景品(?)と特殊景品にわかれてる。
920 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/17(金) 21:17:29 ID:V+MBHzNo
なるほどねー
こういう工作もアリなんだねー
921 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/17(金) 21:39:58 ID:WZLKBQHa
>>917 > 金地金
これは金品・有価証券と同等なんだけど
>>919法律上はどちらも「景品」、特定の便宜上、特殊景品と称している。
経理上なら、普通景品と特殊景品に分類する。原価率、原価計算の方法が違うから。
>初期は収容の関係でほぼ無包装、無地での申請だったからな。
>だが加工して包装すれば日用品になるw。
ということは、あなたは警視庁・神奈川・千葉・埼玉各警察本部の
金地金景品は原材料だと言う判断が間違っていて
加工して包装してあるから日用品だとおっしゃるわけですね?
そうなると景品交換所には古物商の許可が必要ですよね?
>>923上の方に誰かが詳しく書いてるが?
古物商の許可が必要なのは、対象となる物品が特定されず
出処が定かではない場合、というのが法の趣旨。
現状では交換所は古物商の許可を得た会社の支店、営業所が殆ど。
(地域差はある)
許可の取得は誰でも出来る、適格条項もない。
どうも、現在の検索エンジンのシステムでは
信憑性の高いサイトは表示順が後ろになる、
ことを知らない初心者が多すぎるようだな。
簡単に洗脳されすぎw
パチ屋の関係者って風俗業の分際で
2chでは偉そうにしてるよな。
やっぱ実社会で蔑まれてることの反動なんかな?
927 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/18(土) 19:49:05 ID:VfWSPei5
「釘調整」について、都道府県公安委員会に質問した猛者はいないのか?w
928 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/18(土) 20:47:25 ID:pxotwTeC
殆どの公安委員会は文章による苦情しか受け付けないよ。
>>927 そんな事をしたら、このスレが終ってしまうwww
930 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/18(土) 21:43:20 ID:AZfAQTtv
八戸の21SEIKIの店は終わりだね。
釘を知らない客、特にじじ、ばばから金を巻き上げようと必死だ。
よく「被害者はパチンコ店に勤務する女性」とかニュースで流れるけど
ソープ嬢の場合は「被害者は風俗店に勤務する女性」なんだよな。
同じ風俗業なんだから「風俗店に勤務する女性」で統一すればいいのにな。
932 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/18(土) 22:03:48 ID:+VP/9hbi
風俗営業と性風俗営業を「同じ風俗業」とかwwww
933 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/18(土) 22:12:16 ID:VfWSPei5
>>931 >同じ風俗業なんだから「風俗店に勤務する女性」で統一すればいいのにな
・ソープ、ヘルス、デリヘル系→「風俗店勤務女性」
・キャバクラ系→「飲食店従業員」
・パチンコ屋→退職して数年経っても「元パチンコ店員」www
「耳かき店」の場合は、「耳かき店員」みたいですwww
>>926今はいねぇよw
過去スレでも店長、店員スレ以外では数人程度
それも短期間だ。
935 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/18(土) 23:29:51 ID:FJnvpV/Q
結局、釘調整は違法かどうかは結論が出ないという事なの?
各都道府県の公安委員会の判断によるという事?
いや、無承認の釘調整が違法なのは結論が出てることなんだけど
半島出身の風俗業さんが違うことにしたくて駄々をこねてるだけです
>>932 パチンコもソープも世間から見たら小汚い風俗業者に変わりないんだけど・・・
938 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/19(日) 03:21:53 ID:0X0wteHb
>>935 936さんの仰る通り
サラ金のように訴訟されたら困る不法入国者の子孫がもがいているだけw
939 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/19(日) 07:10:44 ID:BALU6+3t
>>938 では何故、釘調整が違法なのに無承認変更であると訴える人がいないのですか?
何故あなたは訴えないのですか?
>>939 訴えても個人情報から前科前歴犯歴精神病歴がばれて
まともに取り合って貰えないから、に決まってるでしょ?
だから電柱の陰からこそこそ通報してるんじゃない。、
941 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/19(日) 11:16:07 ID:Y5Hty3LO
>>937 その小汚い風俗に囚われ続け、粘着続ける君はキチガイですか?
そこまで嫌悪するなら、こんな下らない所見向きもせず、
全く関係ない世界と無視するのが普通じゃないかねぇ。
ちょっと哀れというかかわいそうというか…なんだかなぁ。
942 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/19(日) 11:22:57 ID:xi6m4JTu
>>939 通報しても指導で終了だからパンピーにはわかんないだけだよ。
最近は以前に比べると汚い釘が減っただろ?
943 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/19(日) 11:32:22 ID:BALU6+3t
>>942 指導だけなら、結局やりたい放題なんですね。
ここで釘調整に関して議論しても意味が無いという事でいいでしょうか?
>>942ワロタw
>最近は以前に比べると汚い釘が減っただろ?
日本全国調べたのかね?w
元ゲージが汚い釘を必要としないよう新台毎に変化してるだけ。
それより汚い釘を減らした「釘調整」そのものを通報しろよw
「釘調整は違法」ではないなら汚い釘の通報だけでよいが。
パチンコのような小汚い風俗業は浄化されるべきだな
んで、次スレ続行すんの?
947 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/19(日) 16:13:49 ID:xi6m4JTu
こんな貴重なスレをなんで終わらせるんだ?w
948 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/19(日) 20:31:04 ID:h/MMysB4
>>946 違法厨の「隔離病棟」として必要ですwww
薄汚い風俗業の従業員は黙ってねw
950 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/19(日) 22:28:13 ID:Y5Hty3LO
半島の次は風俗業か…
語彙の乏しさゆえに同じ言葉を繰り返す様がかわいそうだな
>>949 人類最古かつ最終の職業を否定するとは
馬鹿の極み、哀れ過ぎる。
とても人間とは、、、、、
あーーー猿なのか、猿社会には風俗業はないな。
もしかして高崎山?それとも動物園の猿山の住人?
952 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/19(日) 23:02:10 ID:GGQojeGT
sage同士仲が良いことでwwwwwwww
薄汚い風俗業の従業員は早いとこ半島に帰ってねw
954 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/20(月) 03:27:22 ID:+Dg4ZcXX
>>943 十分意味があるんじゃない?
無謀な釘調整ができなくなるからね^^
955 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/20(月) 09:23:55 ID:+Dg4ZcXX
956 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/20(月) 10:25:30 ID:/J1ZBK6G
ところで年末年始の通報は所轄でおk?
957 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/20(月) 15:29:34 ID:0oejJ7HJ
>>953 少しは残ってもらわないと店が減りすぎるんじゃない?
958 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/20(月) 18:57:51 ID:mULjxBlM
>>943 最初は指導でも回数を重ねればステップUPするでしょw
SU4ならどんな機種でもかなり熱いことだしねw
959 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/20(月) 19:10:10 ID:71ZVK1xH
>>958 通報厨はゴチャゴチャ書き込む前に早く通報しろや。
釘調整なんかどこの店でもやってるんだから、相手はどの店でもいいわけだろ。
出来ねえなら引っ込んでろ。
>>958 ステップ1でも”違法状態”のフラッグ立ってれば「大当たり」
ステップ4疑似連4群れ付実写金枠激熱でも
”違法状態”でなければ普通に外れる。
>>959 薄汚い風俗業の従業員は早いとこ半島に帰ってねw
>>961実社会の複雑さを知らない子供は
ママに叱られる前に早く寝なさい。
>>962 薄汚い風俗業の従業員は早く半島に帰ってねw
965 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/21(火) 02:27:22 ID:ZCVzTYIX
>>960 そりゃSU1でも偶に当たらないと面白くないからなw
966 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/21(火) 02:42:34 ID:ZCVzTYIX
967 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/21(火) 06:09:04 ID:KWWROgEH
ところで北の再砲撃はなかったけど、これからおとなしくするのかな?
968 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/21(火) 21:22:28 ID:U0ypV+7H
>>967 お前、妙なことを心配してんだなw
北が余分なことをすると風当たりが強くなって困るのか?w
969 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/22(水) 05:13:37 ID:1Ta9eQSE
970 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/22(水) 16:03:22 ID:uoXatUUG
ついに工作員も諦めたのかな?
最近は詭弁くん出てこないよね?w
971 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/22(水) 16:35:19 ID:Zf7ZlLhn
半島発言を繰り返す詭弁くんは祖国へ強制送還されましたw
972 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/22(水) 16:46:28 ID:Zf7ZlLhn
ところでID:UBtjUpv5は生きているだろうか…
・私は日本人ですから在日朝鮮人のお前が疑問に思ってしまうのですよ?w
・仕事では必ず言います。
それを言わないと、朝鮮人からリンチを受けますから。
(いつも「私は日本人です」ってわざわざ言うの?との問いに対するレス)
仕事の時は必ず「私は日本人」と言う。言わないと朝鮮人からリンチを受ける。
>>860の書き込みからすると、ID:UBtjUpv5は仕事として書き込んでいる=工作員確定w
頭が悪いから、自分のレスで工作員とバレたわけで…
強制送還後は祖国でリンチされてるんじゃないかと…心配だなぁ
973 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/22(水) 23:06:47 ID:nWzAjACn
そいつは気の毒だな
>>970「詭弁くん」とは
「〜を除く」を「〜以外」の置き換えなければ
通用しない論理を振りかざした者、かい?
それとも一条総則に「制限」と「規制」で「適正化」とあるのに
九条だけで風適法は「原則禁止法」と決めつけ
許可されてないことは全部禁止と強弁した者、かい?
2ちゃん語辞典の「詭弁」の項には、こう書いてる
「世間では当然の論理だが自分には理解できない論理」を
悔し紛れに低能が使う「自己欺瞞語」w
975 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/23(木) 04:36:08 ID:4WVQfvhq
君のように日本語が不自由な人だよw
976 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/23(木) 08:07:38 ID:wZmM7J6R
>>974 許可(きょか)とは、行政法学上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが 」という意味である。)禁止されている行為
について、特定の場合又は相手方に限って その禁止を解除するという法律効果を有する行政行為をいう。
パチンコ屋は許可がないと営業できないのだから原則禁止
特定の場合又は相手方に限って その禁止を解除
977 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/23(木) 09:38:20 ID:MUcuW6nK
>>974 ところで君は何時も仕事が終わってから書き込んでいるかい?
なんか丑の刻の書き込みが多いけどw
978 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/23(木) 09:50:15 ID:mm3vDv6E
>>977 逆じゃねえの?
今から新聞配達に行くんだろ。
>>976そうだよ。
許認可が必要な事柄は「必ず」法にその要件を含めて明記されてる、ってこと。
法に明記されてないことを行政が要求することは出来ない。
「営業所」を設置するのに許可はいらない。法に明記されてないからw
>パチンコ屋は許可がないと営業できないのだから原則禁止
「禁止」と「原則禁止」は意味合いが違う。
原則禁止では例外を認めることになるw
例外とは要件を満たさなくても許可するまたは逆の場合を例外という。
似て非なる言葉に置き換えるのも詭弁の一つ、詐欺師の常套手段。
アホサイトの丸写しばっかしw
980 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/23(木) 11:47:39 ID:mdeZbfm0
>>976 「法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、」ですから、
禁止される行為は法令として条文が存在しますよね?
っつーかさぁ、過去レスくらい読めよカス。
>>977主にコーヒータイム、昼食中、飲酒中とCM中だw
アホサイトの記述しか情報源を持たない
幼稚な世間知らずのアホガキ相手には充分だw
982 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/23(木) 17:38:36 ID:Iz5fZhhL
此処に書かれている主な情報源は誰が読んでも
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
だろw
半島の基準を披露している君以外は、この国の法と規則と基準で話をしているんだが?
おまけに、君のキライな
>>1に貼ってあるサイトは、どうやら君の同業者のようだねw
法、及び条文が「情報源」ですか?w
へ〜〜、法を情報源というのか、初耳だwww
六法全書は情報源の親分てか?w
小学生板で笑われてこいw
>>982同業者じゃないしw関係者すべてが法に詳しいわけでもないw
「釘調整は違法」の法的根拠を示してないのはなぜ?w
メーカーが「サービスの一環としての釘調整」を取りやめたのも
「法的根拠」が明確にあるわけではない。
一連の行為が法に「抵触の恐れあり」とされたから。
法廷での決着はついてない、大人の知恵だw
(ホール側は、メーカーが便乗して経費削減してる、と言うw)
そもそも「運用の厳格化」でそうなったのであって
「法改正」を機にそうなったのではない。
それも「無店舗型性風俗店」に対しての規制に付随してのこと。
風俗営業全般がその厳格化の影響で講習会やら勉強会を催し
中には閉店、営業形態変更を強いられた店もある。
「無店舗型性風俗店」に対しての規制の裏には
反社会的集団への締め付けの狙いもある。
取り締まりを容易にするための厳格化であるからして
些細な事でも摘発可能だが、釘調整という「行為」は
未だ摘発されてない、明確な根拠法がないから。
法を読む限り、法には明確な規定がない以上「釘調整は違法」とは
断定出来ない、勿論合法とも断定出来ない、これ以上は裁判官の領域。
985 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/23(木) 20:42:43 ID:mdeZbfm0
986 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/23(木) 20:42:59 ID:qoKcMS4w
無承認で釘の角度を「変更」して営業することが違法なんだろ?
営業しなきゃ違反になるわけないだろww
987 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/23(木) 20:47:35 ID:qoKcMS4w
釘調整という行為が違法になるなら実機を買って釘をいじったヤツは
みんな捕まるじゃないかw
頓珍漢なことを書いて誤魔化そうとするなよw
警察の認識
>釘調整という「行為」はそれ自体の違法性はないが
行為の結果として違法状態を招くことからも
好ましい行為とは言えない。
状況と結果で違法性が判断される事柄。
バットの素振りも、誰もいない野原では違法と言えない。
だが状況と結果次第では犯罪となる、これと同じ。
バットの素振りは違法、犯罪と成文化されてれば別。
989 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/23(木) 21:24:33 ID:jG8Ig4gy
>>987 パチンコ台を所持している時点で賭博罪だろwww
990 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/23(木) 21:27:35 ID:jG8Ig4gy
>>988 >バットの素振りも、誰もいない野原では違法と言えない。
バットを所持している時点で銃刀法違反ですwww
警察の認識2「釘調整は違法」と
明文化するには営業の根幹を為す行為である上に
歴史的経緯や憲法との絡みもあるので容易ならざる処もある。
法制化するとしても立証方法など実効性を阻害する要因が多く
その法的担保をどうするかなどの問題もある。
明文化しても実務的に実行不可能なら意味はない。
992 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/23(木) 21:54:43 ID:X3ljGzNU
>>990 おいおい
バット素振りした時点で殺人未遂ですよwww
993 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/23(木) 22:10:39 ID:jG8Ig4gy
994 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/24(金) 00:04:09 ID:n4pa/0ms
お前何書いてんだ? ん?
995 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/24(金) 00:47:24 ID:f+RNGSLb
>>991 釘調整の結果、無承認変更になるから違法なんだろw
釘調整をして承認申請するには膨大な資料を揃えるか、試験機関で適合を受けなきゃ
ならんから、そもそも無理だしなw
>>995 そもそもが釘調整以前の状態を検査して認知してないから
>釘調整の結果、無承認変更 になったか立証方法がない。
見えない透明人間は法で縛れない。
違法性は内包してるが明文化しても実効性がなく
結果を縛る方が合理的、それが釘調整の法的位置づけ。
「釘調整は違法」ではなく「違法性の”疑い」
これなら法成立時から一貫して言われてきたことだから
異を唱える者は居ない(馬鹿、低能、きちがいは除く)
997 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/24(金) 09:37:44 ID:L3zDvZE7
結局、いつまでたっても同じ事のループ。
書き込まねえで、過去レス貼ればいいんじゃねえの。
998 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/24(金) 11:33:04 ID:i1L84INj
>>996 >そもそもが釘調整以前の状態を検査して認知してないから
そんな寝ぼけた言い訳が出来ないように↓この法律があるんだろw 997さんの言う通り何度も出てきてるだろww
第十一条の二 検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には、第七条第二項第六号ホの取扱説明書と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。
この取扱い説明書には
5 第二項第六号ホの取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 遊技機の種類及び型式名並びにその製造業者名
二 遊技機の定格電圧、定格周波数その他の使用条件
三 遊技機の遊技の方法
四 遊技機の点検の方法
五 遊技機の部品の配置を示す図又は写真
六 遊技機の外観を示す図又は写真
五 遊技機の部品の配置を示す図又は写真
勿論、この取扱い説明書に釘調整の“範囲”なんてものは記載されていない。
999 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/24(金) 11:37:27 ID:hDXH68qb
郡山の東横インに今ゴト集団が遠征で寝泊まりしている。
これってどこに通報すればいいの?
1000 :
ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん:2010/12/24(金) 11:50:07 ID:UvvR9F2M
ゴト師なら110番でいいだろw
1001 :
1001:
. . |
. . . . │ レスが1000を超えたスレは期待ができないので即ヤメです
|||||||||||||||||||||||||||||||. . .│ 新しいスレを立てて20レス前後が乙
>>1の狙い目ですよ
| ⌒ ⌒ | │
(al-( ,-、)(,-、 )-l6) ヽ─y────────────────────────
ノ,-‐-、____,、-‐、',
// ',ヽ
l i i .l
ヽヽ ノノ パチンコサロン@2ch掲示板
`‐、`‐、.____,、-'´,-'
http://yuzuru.2ch.net/pachi/ >─----─<