【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★4
★センター試験725会場で インフルなどで追試683人
・大学入試センター試験が16日、全国725の会場で始まった。志願者数は前年より9387人多い55万3368人。
利用するのは、過去最多の651大学(うち私立大494)、160短大。初日は公民、地理歴史、国語、外国語が
あった。17日は理科と数学の各教科・科目が行われる。
今回は新型インフルエンザ流行に備えた特別対応が取られた。受験者にマスク着用と収納用ビニールの
持参を求める徹底ぶり。入室時間も10分早めた。会場に配置する医師や看護師も増員。追試験の日程も、
例年の本試験翌週ではなく翌々週の30、31日に遅らせ、会場も2カ所から全都道府県に広げる。
大学入試センターによると、病気や事故などを理由に追試験の受験を許可されたのは16日までに683人で、
このうち新型と季節性のインフルエンザを理由とするのは332人。
http://www.asahi.com/edu/news/TKY201001160319.html ※関連
・2010年大学入試センター試験(本試験)現代社会問題より抜粋
第1問・問3 下線部Cに関連して、日本における参政権に関する記述として適当でないものを、
次の@〜Cのうちから一つ選べ。
@国民投票法上、憲法改正の国民投票の投票資格は、国政選挙の選挙権年齢が満18歳以上に改正されるまで、
満20歳以上の国民に認められる。
A被選挙権は、衆議院議員については満25歳以上、参議院議員については満30歳以上の国民に認められている。
B最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上
禁止されていないとしている。
C衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは、禁止されている。
http://nyushi.yomiuri.co.jp/10/center/mondai/gendaishakai/mon1.html ※前:
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1263682361/
2 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:27:43 ID:9YVswfhu0
おいおい、この問題は酷いだろ。思想教育か?
4 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:28:27 ID:GqC25aNs0
2なら東京地検特捜部が亡国を回避する「防人(さきもり)」となる。
6 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:28:46 ID:qyvWi2680
答えはCだな。
【政治】民主・小沢代表「我々が多数形成すれば(外国人選挙権付与など)日韓の懸案を処理します」…民団の支援で民公連携も★4
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1229124176/ 在日本大韓民国民団(民団)が次期衆院選で、永住外国人選挙権付与に賛同する民主、公明両党候補を支援する
ことになった。民団は衆院選を選挙権付与の「天王山」と位置づけており、選挙戦に一定の影響を与えそうだ。
民主党の小沢代表は11日、東京都内であった民団中央本部の会合に出席して連携を確認。「我々が多数を
形成すれば、日韓の残された懸案を着実に処理します。ご理解いただき大変ありがたい」と謝意を伝えた。
民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍を取得した人を含めた有権者への呼びかけなど、
「かつてない規模の支援が見込まれる」(小沢氏側近議員)と期待している。
【政治】 "裏マニフェスト?" 「民団の衆院選支援で、政権交代実現。外国人参政権の公約、守るのは当然」…赤松大臣、民団新年会で★2
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1263341580/ 昨年夏の衆院選当時の民主党選挙対策委員長だった赤松広隆農水相は12日、在日本大韓民国民団中央本部
の新年パーティーであいさつし、民団による衆院選での民主党支援に「心から感謝申し上げる」と表明。
赤松氏は「鄭進団長をはじめ民団の皆さまには昨年、特にお世話になった。投票はしてもらえないが
全国各地でいろんな形でご支援いただき、308議席、政権交代につながった」と語った。
さらに「民主党中心の政権で地方参政権問題が解決するとの思いで応援してくれたと思う。その意味で
公約を守るのは当たり前だ。本当にあと一歩。感激でいっぱいだ」と参政権法案の通常国会成立を約束した。
民主党は意見集約が難航し、日本の有権者向けの衆院選マニフェストに、外国人参政権付与を盛りこんではいない。
※民団は、韓国政府から多額の政府補助金を受け取って活動しています。
外国組織の大規模な支援を受けて国内の選挙に勝ち、その見返りに参政権を与えることは正しいことなのでしょうか?
8 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:30:27 ID:yLm6kEwv0
C
9 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:30:43 ID:W7Gkpw9G0
正解:4
解説
外国人の地方参政権は憲法で保障されていない。
ただし立法政策(法律・命令)でそういう措置を講じる事は禁止されていない。
よって3をはじいて4を選択
いわゆる悪問だな。
この3の文章が正しく読める高校生ってよく勉強してるんだなあって思う。
10 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:31:08 ID:FW9HpSmi0
とりあえず、問題作成にかかわった連中の
給料全部没収しろ
11 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:31:56 ID:E4acIhp10
>>1 設問解答ともなんの問題点もないな。
騒ぐ方がおかしい。
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人相馬達雄、同平木純二郎、同能瀬敏文の上告理由について
憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解
されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。そこで、憲法一五条一項にい
う公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かにつ
いて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを
表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照ら
せば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味するこ
とは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の
性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない
ものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方
公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これ
を選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規
定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考え
ると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷
判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・民集一四巻一四号三〇三七頁、最高裁
昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明
らかである。
13 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:33:37 ID:igmNQUes0
正解はBもしくはCだが、1つ選べとある。
「1つ以上選べ」とも「1つしかない」とは書かれていない為に
CもしくはBと書いたら正解であるが、BとC2つをついつい書いてしまいそうである。
問題としては不適切である。
採点するマークシートの機械を作っている連中が
「Cだけ正しい 日本人はBが多いだろうから全員不合格」
となった場合、日本人は大学入試で不利になる
と言うわけでこの問題を作った人間はテロリストとして処罰されるべき
14 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:33:39 ID:bN4hvkoCO
アホウヨ浪人wwwww
>間違っているものを1つ選べ。
> 4、衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは、禁止されている。
まあ賢い受験生は迷いつつも4を選んだだろうな。
衆院選でも野田みたいないらない屑が比例で復活したし。
1・2・4は選挙に関することだが
3は憲法に関すること。
これは問題作ったやつの意図的なものを感じるね。
このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を
保障したものとはいえないが、
憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、
住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、
その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという
政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと
解されるから、
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と
特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、
法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、
このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。
以上のように解すべきことは、
当裁判所大法廷判決(前掲昭和三五年一二月一四日判決、最高裁昭和三七年(あ)第九〇〇号同三八年三月二七
日判決・刑集一七巻二号一二一頁、最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日判決・民集三
〇巻三号二二三頁、最高裁昭和五四年(行ツ)第六五号同五八年四月二七日判決・民集三七巻三号三四
五頁)の趣旨に徴して明らかである。
18 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:35:15 ID:ybLpev5c0
Bも正解
これで落ちたら訴訟するべき問題
4なの?
ゾンビ候補とかいるやん。あれ禁止されたの
>>18 正論を言いたいなら、ちゃんと物事を正確に言え
少なくとも、3は正解だろ
ネトウヨ脳みそ入ってるのかよwwwww
文章読めないの多すぎwwwwww
>第1問・問3 下線部Cに関連して、日本における参政権に関する記述として"適当でないものを"、
どこが洗脳教育なんですか?どこに左翼が絡んでるんですか?
教えてくださいよネトウヨさんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
在特会の無学クソニートネトウヨが騒いでるだけwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前らセンターすら受けたことねーのかよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Bに問題があるのは明かとして
@もなんだかバイアスかかってんな・・・
まるで改定されるのが確定してるみたいだ
23 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:39:16 ID:igmNQUes0
>>9 違います。
B最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上
禁止されていないとしている。
問題なのは 下線部Cに関連して、日本における参政権に関する記述として適当でないものを選べとある
日本における参政権に関する記述で
「最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは
憲法上禁止されていないとしている。」
などと言う記述は無い
問題を良く読む能力が無いのだな君は
24 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:40:10 ID:HTscvBS70
最高裁判決 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf 判決理由
このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を
保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の
重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきそ
の区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと
解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当で
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ある。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このよ
~~~~~
うな措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。
■傍論とは
・goo辞書 ぼうろん ばう― 0 【傍論】
判決における裁判官の意見のうち、判決理由を構成しない部分。
・はてなキーワード> 傍論
オビタ・ディクタム(obiter dictum)判決文のうち判決理由と関係のない部分。
もっぱら判決の主文によって利益を得る利害関係者が、その判決の理由の一部に都合が悪いと感じる部分が存在する
ときに、都合が悪いと感じる部分だけを否定するために使われるレトリックが傍論と呼ばれる。
25 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:42:08 ID:igmNQUes0
>>19 3と4が正解。3は下線部Cに対して適切ではない記述
4については衆議院選挙だけに限れば重複OK(復活当選とか言うアレ)
東京都知事選だとか大阪府知事選だとか別の選挙も同時に立候補は無理。知事なのに参議院・議員とかいないだろ?
26 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:42:30 ID:oWJITAKy0
27 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:43:15 ID:SU5YgST40
日教組も形振り構わぬ行動に出始めてるなw
28 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:43:40 ID:HTscvBS70
>>24 違憲ではないとはっきり言っておるな(´・ω・`)
29 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:44:18 ID:38lDC4TY0
これ批判してるやつはセンター試験受けたこともない低学歴ばっかなんだろうな
どう見ても4が選択肢
恥ずかしいからこんなこと批判しないでくれるかな?これだからネトウヨは低学歴とか言われるんだよ。
30 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:45:45 ID:W7Gkpw9G0
>>23 日本における参政権っての地方レベルの参政権を含んでいるから
問題の設定としては間違ってないだろ。
31 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:45:50 ID:HTscvBS70
>>29 いいじゃん。アホウヨは私立行けばいいんだし。アホウヨに税金使われるの嫌だしwww
最近のセンター試験では
判決文の中身まで試験範囲なのか?
33 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:47:42 ID:igmNQUes0
>>21 わかってるから言わなくていいよ。正解は3か4
2つ書いたりしたら間違える。
で、これでもし「3」を選んで減点された場合は訴訟物
ていうかスレタイなりスレで見識書いとくべきだね
読解力の無いアホが「4しかないのに〜〜!!!」とか勝手に正解決めちゃうからさ
「正解は4だろ?」とか言ってる奴 全員中卒認定
>>24 最高裁の判決は憲法ではないよ。法律でもない
そもそも参政権の投票の事に関してはな〜んの関連性も無い
裁判の話じゃないんだぞ?
正解は3もしくは4。これが事実。もし3が間違いと言うなら問題を作成した人間の頭が悪いだけ
34 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:47:59 ID:u3792Ehs0
B最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上
禁止されていないとしている。
わが国は判例法国家ではないので、裁判所がときどきに個別事件について行った法の解釈が、そのまま他のすべての
事案を包括的に拘束するものではないので、厳密に言えばこの問題は誤っている。
35 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:48:36 ID:kW4lEwAUO
>>29 へーネトウヨって低学歴って言われてんだーしらなかったわー(笑)
36 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:48:38 ID:SmJPSubw0
3怪しいけど4が明らかに正答だからなぁ
>>32 そうそう。現代社会は憲法学まで含まれてるのか。
そこが問題。
あらあら、制作時期からすると意図はないはずだけど
タイムリーな問題になったんだねw
Webでしかニュースを読んでないと勘違いしたかも…
40 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:50:27 ID:HTscvBS70
もうネトウヨって言葉使うのやめてくれないかな。
「ウリは嘗糞土人、トンスル美味いニダ」としか読めないから
こっちが恥ずかしくなるんだよねw
>>2 正確には、この問題については最高裁は『判断を下していない』事になりますね。
43 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:51:09 ID:6HEa3s7g0
明らかに4が正解とかいう話じゃなくて
3でも正解になるって話だろ
さっきから4だろとか喚いてるブサヨはなんなの?
44 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:51:44 ID:u3792Ehs0
B最高裁判所は、企業の特定個人政治家に対するパーテイー券購入などの迂回献金を、憲法上
禁止されていないとしている。
45 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:52:38 ID:HTscvBS70
>>38 憲法学っていうより
第1問・問3選択肢Bは参政権に関する記述というより判決の内容だわな。
判決の内容を現代社会で習う必要があるのか?
つまり現社の教科書に最高裁判例集みたいなテキストがあって範囲はここからここまで……というのならわかるんだがなぁ。
1,2,4に比べて3が高度すぎるんだけど。
48 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:52:54 ID:WUbg6PGK0
明らかに政治的意図で作成された悪質な設問だな
問題を作った人はもう公開されてるの?
49 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:52:55 ID:Pob5vM+40
3もあり得るという意見は頷けなくもないけど
下線部Cに関連してないからという間抜けな理由付けは初めて見たw
50 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:53:09 ID:ybLpev5c0
51 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:53:17 ID:7AL0K4Na0
こんなの教科書に載ってるのか
>>33 ネトウヨはチョンだから文章が読めないのです
仮に日本人だとしても高校にすら行けない知恵遅れ
>>46 ああ、まあそういうことw
言いたいことは同じw
55 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:54:57 ID:HTscvBS70
56 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:54:57 ID:igmNQUes0
>>26 問題と下線部Cを良く読みましょう。
誰も憲法の話はしていない上に、外国人参政権ウンチクの問題でもなんでもないの
投票の話をしている中で「参政権について」の問題
「日本における参政権に関する記述」で適当でないもの
いつ何処に日本における参政権に関する記述で
「外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上禁止されていないとしている」
なんて記述がされたんだ?少なくとも俺はそのような教科書&本は持ってない
お前は読解力のない小沢か?
根本的なことを聞きたいんだが
現社の教科書には
「外国人参政権は憲法上禁止されていないと最高裁が判断した」と
明記されているの?
それなら、まあわかるんだが。
教えて原液の人!
58 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:56:49 ID:Pob5vM+40
>>56 お前択一問題の解き方根本的に間違ってるから。
>>56 記述してあるかどうかを問うてるのではないよ。
日本語をちゃんと読もうな。
60 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:57:10 ID:HTscvBS70
つか、アホウヨの逃亡が素晴らしいスレだなw
自信があるならどんどんスレ上げりゃ良いのに。最も興味ある話題だろw
61 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:57:24 ID:7kOXyFM60
んで正解は?
>新卒至上主義が諸悪の根源。
>だから勉強したくなくても、まだ就職したくない連中が遊び目的で大学に入る。
日本の大企業社員はほぼフリーパスで多くの企業秘密にアクセスできる。
企業秘密にアクセスできない社員は、逆に会社から信用されていない社員だ。
欧米の企業と違い、日本社員全員が自社の企業秘密にアクセスし
改良改善協業をして世界に冠たるグローバル企業になった。
そういう社風なので、産業スパイを入れたくないから新卒採用している。
中途採用をしてわざわざ産業スパイを呼び込む、そんなリスクは避けている。
また、巨大組織の企業は協調性を追及していて、
組織の和を乱すような潜在的人材はお断りだ。
予備校業界では、「MARCH未満は大学じゃない」と言われているようだし、
企業採用エントリーシートでもMARCH未満は弾かれることがあるようだ。
私のころは、「大東亜帝国」の理系の専攻分野が生かされる?ような
企業の説明会&採用試験にいけたが、
念入りに自社企業の商品CMを浴びせられた後
(専攻分野なのでそれに関連した商品の機能は「大東亜帝国」全員理解できる)、
入社試験を受けさせてはくれたが、企業負担で採点に数千円かかるので、
解答用紙は採点すらされずにゴミ箱に捨てられていたようだった。
商品の売込み宣伝を聞かされるためだけに、会社説明会に行って、
「この商品を後で自腹で買え!」と小さな試供品を渡されて追い帰されるようなものだった。
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news7/1156493823/88-161 「身体能力の低い」、「金持ち」の「男子」がMARCH未満のバイオ大学へ進学する。
すると、以下のようになる。だから、勉強の優先順位を上げようという話だ。(今の私は貧乏だが)
在日様が正しいと言っているので正解は4です
日本人より在日様の言うことの方が正しいですから間違えないでね
>>62 二行まとめ
偏差値50理系バイオ大で、ケンカの弱い男が本気で勉強すると、就職高校、定時制高校、農業高校、工業高校、商業高校で勉強するのと全く同じ種類の文化摩擦が起こる。
身体能力に問題のある肉体労働ができない男子が、偏差値50の肉体労働者を輩出の大学に入学すると、勉強、実験を邪魔され無職になる。
〜〜〜 言いたい事はここまで。ここから先の投稿は便所の落書きだ。おまけ。 〜〜〜
東京文化圏で偏差値50のボリューム層の世界だ。
田舎娘たちが東京不良たちと仲良くし、ひ弱な金持ちの悪口を言う。
同時に、その田舎っぺが、そのひ弱な金持ちに向かってスカートをめくって追い回し、結婚したがる。
(カッペは腕っ節の強いコワモテの金持ちにはチョッカイを出さない。ナメた態度をしない。)
ありえない。こういうありえないモノの結果はどうなるか?
そのひ弱な金持ち坊ちゃんが死んだ。ありえない世界だ。便所の落書きだ。
ここから先はこういった、ありえない世界、便所の落書きが続く。
65 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:58:28 ID:SmJPSubw0
3はどっちともとれるなら「当てはまらないもの」を選ぶ問題においては4が正答、でいいんじゃね?
試験問題作成論はわからんから詳しい人解説よろしく
>>62 「東京不良と仲良くなって、不良に軸足を置き、同時に、ひ弱な金持ちと結婚したがる。」
そういう風変わりな種族の女たちが偏差値50理系バイオ大にいる。早い話、田舎者の女だ。
人生で初めて出会うし、自分の目で見るまでそんな種族がこの世にいるなんて信じられないだろう。
だが、いる。この種族がさまざまな場面で、不和をもたらす。
信じられない人種ゆえ、大学外部へ助けを求めても、証拠なしでは誰も信じず、助けてもらえない。
この種族は、怒らせると怖いトラ、クマ、オオカミのような猛獣系の金持ちにはチョッカイを出さない。
ひ弱な金持ちだけを狙っている。弱い者イジメだ。あの種族は中途半端に計算している。
・セレブお見合いで非常識なケンカ腰の女がいるらしい。(婚活が流行する前の時代だが)
→ あの大学以外の他の世界にも、ありえない女が現実にたくさんいる。カネ目当て&欲ボケだ。
・腕っ節の強い金持ちはスルー
→ ひ弱な金持ちだけ狙われている。人格問題ではない。単純な弱い者イジメだ。
多くのノイズの中から、この2点の要素を自分の心の中でピックアップできたとき、真実が見えてきた。
外部の他人に相談すればするほど、真実から遠ざかる。正しい判断、結論を邪魔するノイズが多すぎる。
「東京不良と仲良くして、ひ弱な金持ちの悪口を言って、その金持ちと結婚したがる。」
そんな女は裁判で証人になってくれるキャラじゃない。
不良や教授が情報交換を禁止しているので、「裁判で証言しないキャラ」と分かるのに時間がかかった。
そんな女の周りには、うまい日本語が見つからないが、「すでに」良心のない殺人鬼が集まっている。
誰が殺人鬼なのか、正体がわからないが、快楽で人を殺すチャンスを狙っている人間が混じっている。
誰が殺人鬼か分からないし、みんなが殺人鬼にも見える。
はたまた、あれは単なる偶然が重なっただけで、殺人鬼なんかいないのかもしれない。
便所の落書きと思ってくれればいいけど、世の中にはこんなこともあるよと。
月並みな言い方だが、「類は友を呼ぶ」 かな?
67 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:58:43 ID:8XLSeI920
なんでセンター試験で判例の解釈が必要で、しかも専門家の間でも白黒ついてないような
問題が出るんだ?
ゆとり世代は半端ないな
>>62 「あの女は誰と結婚しようとも、不倫で俺の子を産んじまうよ。俺のリモコン女だ。」 by 東京の不良
東京の不良(黒サギ)に生き血を吸われているのがわかっていない、女詐欺師(カッコウのメス)だな。
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* ☆_+
: , xヾ:、__,..-‐‐:、、,へ.........._
く '´::::::::::::::::ヽ
/0:::::::::::::::::::::::',
= {o:::::::::( `Д´):::::} < 坊ちゃん、結婚して
':,:::::::::::つ:::::::つ
= ヽ、__;;;;::/ ビッチのカッペ女
し"~(__)
悪党の手先であり、婚外子を産む可能性が極めて高い女とは結婚したくない。
危険な女の魔の手が届く範囲に自分の身を置くことになるので、危険な女へ説教さえもしたくない。
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/student/1221926870/592-653 【金色夜叉(こんじきやしゃ)のお宮さんは不良のチンコを食って、
済んだら不良の顔につばを吐き、金持ちへ飛び移る。裏切り】
【田舎娘は不良の人格を信用し、不良と仲良くし、金持ちをののしりながら、金持ちとの結婚を夢見る。二股
(不良がひ弱な金持ちを襲撃したら、そのひ弱な金持ちを見殺しにする。)】
【東京娘は不良か、金持ちか、どちらか一方と仲良くなる。波風立てない。一途】
あの田舎娘たちは、筋肉ムキムキでケンカの強い金持ちへはワルサを仕掛けていない。
ケンカの弱い金持ちを狙って、中途半端に計算してワルサする。弱い者イジメだ。
不良や教授は田舎娘の結婚野望に協力しないのに、田舎娘は不良や教授に頼る。
東京不良と仲良くして、不良じゃない男と結婚したがる。そんな破滅型のカッペ女が多すぎる。
「東京不良と仲良くして、ひ弱な金持ちと結婚する。」これって東京じゃ不可能だ。
東京不良の人格を信用している限り、女はひ弱な金持ちと結婚できない。
ひ弱な金持ち坊ちゃんは、人生を潰されるから、中堅大学、上位大学へ行ったほうがいい。
この偏差値50のボリューム層の中の【一途な東京娘】は国の宝だ。国宝級の人材だ。
【一途な東京娘】から、東京は夢と希望と明るい未来が見えてくる。
69 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:59:00 ID:Dzg3GA1J0
>>62 はじめのうちは、何がなんだかわからなくなって、東大卒のプロの心理カウンセラーに相談した。
「そうかもしれないけれども、あなたの気のせいかもしれないね。
あなたの見たもの、感じたもの、その経験、すべて、全部、何もかも、あなたの気のせいだよ。幻覚だ。」
こんな風に私は人格を否定された。心理カウンセラーは私のアラ探しをしていた。
大学外部のまともな東京人たちに相談すると、みなから心理カウンセラーと同じようなことを言われる。
「これって、私は幻覚を見ているのかしら?」とヘコんで本気で悩む。
ある日、そういう地元の東京人からこういう話を聞く(婚活が流行する前の時代だが)。
「セレブお見合いでケンカ腰の若い女が来る。男をおちょくっている。
高い金でおめかししてきて、高い服でお見合いに乗り込み、一方的に破談させて帰ってゆく。
わけのわかんねー若い女たちだ。そんな若い女がウジャウジャいる。」
その「セレブお見合いの若い馬鹿女」と「底辺大学の田舎女」との記憶が私の脳内で重なった。
【田舎娘は不良の人格を信用し、不良と仲良くし、金持ちをののしりながら、金持ちとの結婚を夢見る。二股】
それと重なって 「欲ボケ女」 とやっとわかった。
結婚適齢期の田舎娘は、結婚相手よりも、東京不良が大切だったんだろうね。
さらに、記憶をたどると田舎娘は
「トラ」、「ヒョウ」、「マムシ」、「サメ」、「タカ」みたいなコワモテ金持ちにはチョッカイを出していない。
おちょくって怒らせると、東京不良と田舎娘の両方を片手で一瞬にペシャンコに潰す。
そんなことをやりかねない、猛獣系の金持ちにはイタズラを仕掛けていない。
ひ弱な金持ちの私に対しては、スカートをめくって追い回し、不良や教授の言う私の悪口に賛同する。
田舎娘はひ弱な金持ちだけを選んで愚弄(ぐろう)し、日陰で育ったナスビのような私をいたぶっている。
今振り返ると、悪意の計算づくめだともわかった。それも中途半端な計算だ。女の浅知恵だ。
田舎娘の結婚を邪魔している最大のボトルネックは、東京不良や教授だと理解できないままだ。
ひ弱な金持ち坊ちゃんは、人生を潰されるから、中堅大学、上位大学へ行ったほうがいい。
71 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:59:07 ID:6UduE/lT0
例の裁判で裁判所の判断として決定したことは
「外国人参政権を与えないことは合憲」
ということ。
「今後、法律をもって外国人参政権を与えることを禁止する」と
裁判所の立場として明言したことはないから、
3は正解とせざるを得ない。
ただ、「法律を作れば外国人参政権を与えるのは合憲」と
「今後法律を作って外国人参政権を与えることを、今まで最高裁判所は禁止であると判断したことはない」
は大きな違いがある。
一番問題なのは、「判断していない」という概念を持たない学生や
今後過去問で学習する学生の多くが、
「法律を作れば外国人参政権を与えるのは合憲」と短絡的に判断してしまう恐れが高いこと。
この部分について、問題作成者は議論したのか、非常に疑問がある。
>>62 例外もあるんだけど・・・多いパターンだ。
偏差値50理系バイオ大学だ。
田舎者の女は東京不良&教授と仲良くする。
その後、田舎者の女はひ弱な金持ちに嫌がらせをして結婚を迫る。無茶する。
(不良と仲良くして金持ちと結婚する。そんなタイプの女は、東京女にはいない。)
もちろん、ひ弱な金持ちは、ほぼ全員、不良とつながりのある女を嫌がる。
われわれ弱い男は、品種改良で骨折しやすくなった痛がりの座敷犬や西洋猫と同じで、神経質だ、
ここで、人間関係の複雑な化学反応が起こり、連鎖反応でこじれにこじれる。
運の悪い、田舎者のひ弱な金持ち坊ちゃんは、そこで、完全犯罪で殺される。(気のせいだが)
東京のひ弱な坊ちゃんの私は、体の具合が悪くなったが、運良く逃げられた。
私は東京暮らしをしているので、東京不良&教授が何をするのか、半歩先ぐらいは読める。
しかし、東京人の私には田舎者の女は何を考えているかわからない。
東京人の私は、東京女しか知らないので、田舎者の振る舞いがわからず、頭の中が混乱する。
・現実のセレブお見合いでケンカ腰の女が多い。男をおちょくっている。(婚活が流行する今は知らないが)
→ つまり、東大卒の心理カウンセラーは否定するが、世の中、欲ボケの女が多い。
・腕っ節の強い金持ちに対して、無茶をする女はいなかった。
→ やっぱり、ひ弱な金持ちだけ狙われている。ターゲットになっている。決して自意識過剰ではない。
刑事や民事など訴訟を起こすなら、
裁判は証言に頼らず、写真や録画や録音機など物証に頼ったほうがいい。
証拠は、コストや労力を費やして、取りに行ったほうがいい。
逆に考えるんだ。最悪の事態のときこそ、証拠をつかむチャンスだと。
事件の最中しか、証拠を取るチャンスはない。死んだ後で信頼できる人が開封するような、
人間関係を示す構図を火事で燃えない場所に残しておけよ。
台風の夜と酒&海川は注意しろよ。食べ物に注意しろ。乗り物の安全装置に注意しろ。
できれば、大学から1時間以上はなれた場所に住んだほうがいい。
本当にだめなときは、ダイイング・メッセージを残せ。指で訓練しておけよ。
必ず浮かばれる。ほかの坊ちゃんが読み取ってくれる。
(こんな準備をするなんて、頭がどうかしているが。)
>>62 東京文化圏で偏差値50のボリューム層だ。
東京娘だ。
不良と結婚する女は、例外もあるだろうが、不良と仲良くする。
金持ちと結婚する女は、例外もあるだろうが、金持ちと仲良くする。
つまり、東京娘はおおむね「仲良くする相手」と「結婚する相手」とを選別 → 一致させる。
広く人脈を作るコツ、要領とは逆だ。選別だ。ふるいにかける。「人脈」と「恋人」とは違う。
空気を読む「人脈作り」と一人の異性の信用を勝ち取る「恋愛」とは正反対だ。
加えて、現実のリアル東京恋愛は、テレビドラマのようなハチャメチャな展開がない。
逆に、「常識的な東京恋愛」と「ドラマの非常識恋愛」が同じだったら、誰も昼ドラなんか見てないだろう。
田舎から上京した若い娘たちは、全員ではないが、決まってこうする。
(田舎者とは、だいぶ後で「お国」が判明するのだが。)
「不良と仲良しの女が、ひ弱な金持ち坊ちゃんへ付きまとい、粘着して結婚を迫る。」
→ 「その不良が、その花婿候補である金持ちを襲撃する。
すると、その女はその金持ちを見殺しにする。」
この繰り返しだ。(東京不良と若い田舎娘とは、お互いに結婚する意志がない。コレッポッチもない。)
田舎娘は「仲良くする相手」と「結婚する相手」とが、不一致だ。
これが一致しないまま、田舎者の女は、田舎へ帰るか、東京で独身のままだ。
金色夜叉(こんじきやしゃ)のお宮さんのように、
「不良と遊んで最大限に利用し、不良を使い終わったら、不良をぶっ潰して、金持ちへ飛び移る。」
そんな後始末、人間関係の清算を田舎者の若い娘は自発的にはやらない。清算するタイプはいない。
アッパークラスの若い娘に「お宮さん」キャラは、たくさんいるのかもしれない。
が、東京文化圏で偏差値50のボリューム層に「お宮さん」キャラは、経験上、いない。
東京文化圏で偏差値50のボリューム層だ。
ひ弱な金持ち坊ちゃんは、この田舎娘たちに追い込まれるから、中堅大学、上位大学へ行ったほうがいい。
偏差値50底辺大学だと、ひ弱な金持ち坊ちゃんは、家庭を持てない。不幸になる。
用心して、完全犯罪で殺されずにやっと逃げのびる程度の道ぐらいしかない。
(今の私は無職で貧乏だ。大昔に金持ち坊ちゃんだった。遠い遠い昔の話だ。)
74 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:59:37 ID:W7Gkpw9G0
>>56 定住外国人地方参政権事件 最判平成7年2月28日
75 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 13:59:58 ID:HTscvBS70
>>24で答え出てるじゃんw
アホウヨにスレ伸ばしたら?って言ったらコピペで埋めるし・・・(´Д`)ハァ… 火病は持病か?
適当でないものを選べという設問に対して、
Bは、禁止されていない、と二重否定なんだよな。
でも@やAのように、認められていると、言い換えができるわけでもなく、
選択肢として無理矢理感がある。
「最高裁判所は」って書いてあるじゃん
傍論は「裁判官」のもの、「裁判所」による決定じゃない
>67
教える内容はゆとりでも、試験は正誤が判断できないよなう超難問も出題します。キリッ
80 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:01:20 ID:9OkR96G10
在日へのサービス問題くせえな
>>71 当然、判例を読む勉強とかしたことないだろうからね。
これは悪問といわざるを得ない。
>>46 まぁ…どの道センター試験は教科書の記述からしか出題しない、って事になってますし、
教科書にそう書いてあるのなら、3)を誤答って事になるのでしょうけど…実際の教科書は
どうなってるのですかね。
最高裁が地方参政権の付与は違憲でないと判断したと記されてるのなら、明らかな間違
いを、教科書が教えてる事になりますし。
>>74 それは現代社会科の試験範囲に含まれてるものなの?
ゆとりとか馬鹿にされてるけど今の原液学生は大変なんだね。
膨大な量の判例を全て覚えてないといけないんだね。
>>57 まあ、俺も、その答えは知らないが、なにも明記されてる必要はないとおもうよ。
高校の教科書で教えられてる「知識の範囲」で正解に達すればいいわけで、そのうえ、
「知識」っていっても、選挙の仕組み一般を教えられてたら、外国人参政権もその「範囲」に
はいる、っていうように解釈されて、センター試験ってのはつくられてるよ。もちろん限度はあるにしても。
逆に、高校の国語の教科書に書かれてない文章は問題にできない、とかなったら、
国語のテストなんてつくれないでしょ。
85 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:02:09 ID:HTscvBS70
>>78 判決理由って書いてあったの見えなかった?(´・ω・`)
朝鮮右翼にはちょっと難しいか・・・ 聞きたいんだが、朝鮮人ってセンター試験受けれんの?
Bは適当でないな
既判力がないものを「最高裁判所は〜としている」とは言えない
「最高裁判所は殺人は死刑としている」と同じ
87 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:02:41 ID:4lsOdaoN0
>>40 自分にとって都合のいい所だけを抜き出す左巻きのやり方だな。
地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方
公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これ
を選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規
定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考え
ると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf 地方公共団体の「住民」とは憲法上は「日本国民」です。
その地方に住んでいるだけのゴキブリに選挙権を与える国はありません。
88 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:02:46 ID:qhVqfvsx0
89 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:03:41 ID:igmNQUes0
ネトウヨ連呼厨ことネットキムチが大挙してきそうだな
>>84 つまり最高裁判例は全て試験範囲だということかい?
おそろしいこった。
92 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:04:50 ID:u3792Ehs0
憲法は国籍条項で日本国民と外国人を厳格に区別している。その理由は過去2重国籍の
トラブルが外国の侵略を招いた苦い経験があるからです。
外国籍を取得すると自動的に日本国籍を失います。
台湾を侵略した時も高砂族が難破した日本人漁民を虐殺したことが表向きの理由でした。
2重国籍の日本人が虐殺されたら同じ理由で外国の侵略をうけることになるからです。
外国人に参政権を与えて、それでも外国人が不当な扱いをうければ、本国政府の外交・軍事的な
干渉をうけることになります。
93 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:05:16 ID:+LcFbse30
正解は4です。
94 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:05:18 ID:HTscvBS70
>>87 設問は、
「最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上禁止されていないとしている。」
が適当かどうか?
なので、その部分を適切に引用したのが、
>>24。 なんもおかしくない。
この判例は、外国人に参政権を与えないのは違憲ではないが、与えるのも違憲ではないという事。
>85
大部分は受けれる。ハングルも選べる。
ハングルは平均点がえらい高いんだけど調整しないことでも有名。
96 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:05:59 ID:Kee90iu60
正解がどれかっていう問題じゃねーんだよ
この時期この折この問題が恣意的だって言ってるんだよ
問題すりかえるんじゃねーよ カス
97 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:06:25 ID:RX6eKyO00
昔は、政治的に微妙な問題は出さないのが不文律だったような。
この問題は誰が出題したものなのかな。明らかにしてほしい。
>>91 マジレスすると、そのとおりだよ。日本語で書かれた文章なら、なんでもセンター試験現代文のテスト範囲だ、
っていうのと同じ意味で。
しかし、だからといって、最高裁判例を全部勉強しなくたって、センター試験にはとおるし、満点もとれるんだよ。
99 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:06:33 ID:IW13NCwe0
>>94 お前馬鹿だろw?
憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、
権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、
我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。
そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が
我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、
憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、
主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>87 「選挙権が保障されていない」ことと、
「選挙権を与えることが憲法上禁止されていない」は、全く矛盾しないぞ。
101 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:07:21 ID:igmNQUes0
>>26 そもそも最高裁での判決がすべて憲法や法律になっちゃう国家なら
「殺人:過去一人殺した人物が死刑になった場合、今回借金取りの暴力を
防ぐ為に借金取りを殺した、どんな理由であれ、一人以上殺したんだから 死刑」
ってことでどんどん死刑になるよ。過去の判例がそのまま適用されるならね
判例ってのは下す人間それぞれ偏ってるから、それを憲法や法律に記述しちゃまずいのよわかる?
102 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:08:02 ID:lSVVSFVB0
うーん…
理解力の未熟な高校生向けの過去問として定着することを考えたらいい問題とは言えないが、
これにやたらと食ってかかるのも痛々しいんじゃないか
傍論とはいえ、事実上の影響力があるのは最高裁判例の流れからも明らかだし
学説も憲法は外国人参政権を許容していると考えるのが主流
憲法上論ではやや分が悪いということを踏まえた上で、
政策として妥当性を欠く点を強調したほうがいいと思う
103 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:08:30 ID:u3792Ehs0
センター試験受けるんだったら、ジュリストの憲法学判例集1、2ぐらい読んで覚えて置くのが
常識だということですね。
神山君はこの問題が解けなかったようですね。。。こまりましたね。
この記事は駄目だろ。
反省室に行くべき。
106 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:09:24 ID:uddGHXXi0
主流の学説では外国人参政権を認めることは違憲じゃないってことでしょ
>>20 >正論を言いたいなら、ちゃんと物事を正確に言え
少なくとも、3は正解だろ
選挙権は国民の固有の権利である。
他国民に選挙権を認める事は憲法条文に反する
と反論されたらどうする?
文科省に抗議のメール送ったった。
大学教員だと付け加えてな。
109 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:10:10 ID:igmNQUes0
110 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:10:43 ID:HTscvBS70
>>99 お前が馬鹿なんだよ。
外国人参政権を与えないのは違憲ではない。→ お前の引用
外国人参政権(地方)を与えるのも違憲ではない。→
>>24 なんも矛盾しないわけだが、おまえらって、数学の集合とかリアル池沼並みに苦手だよね?w
これ傍論だからね
傍論になぜ既判力が及ばないかというと証拠調べしてないから
この場合も反論はいくらでもあるのに(有事の際の知事の権限とか)
まったくそういうのを知らずにアホな裁判官が作文してしまった
112 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:10:56 ID:EN1EtZHa0
日教組がつくったんだろ?
罰金にしろ
>>107 3の主語は「最高裁判所は」だから
そういう反論は無意味。
>106
学説レベルを試験に出されてもなー。
大学や院の法学部内の試験ならともかく、センター試験に出す問題では
ないと思うよ。
116 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:11:47 ID:JEdl7b4b0
>>109 なら住民投票の投票資格に関する記述以外全部×だな
>>98 いや今回の試験に関しては最高裁判例を全部勉強しなきゃ満点取れないだろ。
選択肢Bの真偽がわからないけどCが間違っているから答えはCだろうでは
問題の趣旨を完全に理解したことにはならない。
>>109 >だったらAとBの会話必要ないじゃん
そうだよ。今頃気づいたのかよ。
センター試験でそんなもの丁寧に読むやつなんていないよw
>>99 それは、「憲法に書いてあること」。
聞かれたのは、最高裁がなんて判断したか。
>>101 まさに、永山基準ってのがそれだったんだが。光市事件で判例変更されたけどね。
120 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:12:38 ID:4lsOdaoN0
>>94 俺、この最高裁判決には論理矛盾があると思うんだけど。
日本国憲法上は住民とは「日本国民」のことだろ。
当然なことに参政権は「日本国民」固有の権利であるというのが憲法解釈だ。
このことと「外国人参政権付与は憲法上禁止されていない」は矛盾すると思う。
121 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:12:39 ID:aLRNDW0K0
思想テストやるようになった、この国の教育は終わり。
おれなんか問題読まないで、選択肢だけで解答してたぞ。センスいいから。
>>99 国民の代表が法律レベルで永住外国人に対していつでも改廃できえる保障の度合いが弱い権利の付与までは禁止していないが、
「右規定による権利の保障」はしないので、付与しなくてもそもそも保障の対象外なので違憲ではない。
というのが判旨だろ?
えげつないやり方だな…
前にマスコミの人が書き込んでいた、
無理やりでもいいから外国人参政権を擁護しろという、上からの指令がどうとかというのと、
関係してるのかな。
125 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:13:51 ID:HTscvBS70
おまえら、アホウヨは
>>24から永久に目を逸らしながら、違憲だ!!!って騒ぎ続けるしかない生物なんだろうな・・・
>>120 おまえもか・・・(;´Д`)
>>110を見なさい。
126 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:14:15 ID:17lO3JBF0
おいおい!
玉虫色の憲法解釈を呑気にピーチクパーチク言ってる場合じゃねーぞ!!
受験生は、「 明らかに4は間違いなので正解は4だから、3の設問内容そのものは正しいことになる 」 って考える。
つまり刷り込み洗脳教育が全国一斉に行われたんだぞ。
それこそが大問題だろ!!!!!!!!!!!!!!!
ID:igmNQUes0は大学受験したことない奴だろ。
さっきから論点が明後日の方向に向いている。
なかなかの良問だな
129 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:14:37 ID:7Wvagf1u0
これは4だろ。
つか、3の足で騒いでる人がいるが
元々センターで何度か使われた有名な引っ掛け問題だから
ちゃんと勉強してる高校生は簡単に切れる足だよ
と去年センター受けた人が言って見る
131 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:16:11 ID:RejVgMk60
選挙にも行かないおまえらがなに
>>104 っていうよりも、なにが現代社会の範囲かを決める権限を、大学入試センターが持ってるってことだよ。
もちろん、それが妥当かどうかをさらに上級官庁や、最終的には国民が決める。
なにが憲法に適合するかを最高裁が決めれるのと似てる。最高裁の上級官庁ってのはないが、
国会と国民が最終的には制御するしかない。
>>120 そういう見方はもちろんあるし、根強い。おれもそうおもう。
ただ、法律学ってのは、例外だらけを認める学問だよ。
133 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:16:37 ID:6DYv6I3m0
>>123 そのとおり
この程度の論理もわからず、またさして意味のない
傍論と判決理由中の判断との区別を殊更に騒ぎ立てる馬鹿がなんでこんなに多いんだ
試験は試験を作った人の考えがすべて。
センターしかあってないし、関連じゃないのでは?
136 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:17:20 ID:igmNQUes0
>>58 択一問題の解き方は人それぞれです。適当でないものを選ぶとすれば
あれ?3が見えなくなってきたぞ
自分で言ってて良く考えたら
「Bは”日本の参政権に関する記述”」ではないな。よって3は論外。日本の参政権に関する記述は@とAとCのみだ
となると、Cが正解になるな。
なんだこれ、酷い問題だな。何故Bのような嘘をわざわざ問題として提起したんだ?洗脳か?
法律を学んだことのない人がファビョっているのはこのスレですか?
地方自治は住人に即したものが行われるべきだから
地方の政治に限って外国人参政権を認める余地がある
ただ、外国人参政権を認めたら
どこかの島が我々は日本から離脱する!とか言い出しそうで怖い
>>126 其の通り。
以前にもセンター試験で南京大虐殺を事実であるかのように扱った設問があったが、
確実にセンター試験作成者の内部に、事実を捻じ曲げる反日の塵屑が居るようだ。
139 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:18:23 ID:/AuU4GC50
Bみたいに解釈の割れているものをなぜわざわざ選択肢に乗せるのかね
意図的なものがあるでしょ
>>131 お前は選挙権がないだろう。
おっと、民主党がゴリ押しすればもらえるかもなw
>>113 >3の主語は「最高裁判所は」だから
そういう反論は無意味。
こういう法律論争は好きなんだよね。
まず、傍論は「判断した」とは言えない。
傍論に意味が無い事は最高裁自体が決めた事(つまり最高裁判例有り)。
傍論に法的有効性があると最高裁がもし認めれば日本の司法制度がかなり変わる。
勝訴でも傍論が不服で上告が認められたりするだろうね。
それ自体は最高裁が避けたい自体だろうけど。
そして最高裁は憲法に従う義務がある。
つまり最高裁はそのような判断はしていないし、出来ない。
さて、どう返答する?
143 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:18:59 ID:6DYv6I3m0
>>111 まあ既判力の有無に触れてる時点でお前もニワカということがよくわかる
既判力ってのは矛盾判断を禁ずる効果でしかない
この設問で前訴後訴の関係なんざ一ミリも問題になっとらん
144 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:19:00 ID:uIbTHRsJ0
外国人参政権を与えるのも違憲ではないってのは傍論以外に根拠あるの?
無いならこの問題は不適切
>>126 この問題は大きく取り上げて欲しいよね。
恣意的すぎる。
>>136 逆かもしれん。
この問題は間違いだよという事を。
いつだったが覚えていないが、選択肢に沖縄の八割が基地で埋め尽くされているかどうかという問題があった気がする。
ちなみに間違いだったね。
147 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:20:24 ID:igmNQUes0
ID:HTscvBS70は見当違いなレスしてるのがわかった
さて、4が正解なのはわかったが、これ問題に集中している時に3を無理矢理読まされて学生が「そうか、外国人参政権は認められているんだー!」って勘違いしたまま洗脳されちゃったらどうするよ!
>>139 Bだけ浮いてるのは確かだよな。
選挙制度について他に聞くことはいくらでもあるのに。
149 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:21:15 ID:6DYv6I3m0
>>144 ナマの事実として最高裁が法廷意見としていることは疑いの余地なし
お前らの主張は愚民の戯言以上の価値がない
>>114 もし「〜なのが多数説であるであるが、近年〜という有力説も主張される」みたいなのが肢に出てきたら
何が正解なのか判定不可能なので不適切だが、
最高裁が何と言っているかというのは事実の話なので争う余地などない。
「傍論は裁判官の個人的意見だから主語が裁判所なのは間違ってる」なんてのはそもそも明白に間違いだから
それに拘泥して誤答をしたやつがいたら出題者としては馬鹿が釣れたってだけの話になる。
151 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:21:37 ID:rrKlb+PI0
学生相手になんという政治的誘導問題w まるで日帝時代のようだ
キモイ問題
153 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:22:34 ID:iRrJZnGG0
3の外国人参政権の問題は公務員試験なんかでもよく見るな
155 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:22:43 ID:BgIeh/OH0
最高裁が外国人参政権について違憲であると判断した→×
最高裁が外国人参政権について、一裁判官が勝手に違憲ではないとの
判断を述べてみた→○
こんなかんじじゃねww
156 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:22:48 ID:HTscvBS70
>>147 何が見当違いなんだ?ちゃんと
>>24を示して、設問が正しい事を証明してやってんだろ。
アホウヨがうだうだ言い訳してるから。
ぐうの音も出ないように叩き潰してやってるだけだよ。
凄いタイミングで出題しおったな
この問題を造ったヤツをとっちめてやりたいわ
>>149-150 最高裁の法廷意見や傍論、判決内容まで
高校生は暗記しとかないといけないってことかい?
>>149 >ナマの事実として最高裁が法廷意見としていることは疑いの余地なし
お前らの主張は愚民の戯言以上の価値がない
ナマの事実として傍論は「裁判所が判断した」とは言えないのは
傍論の法的有効性を否定した最高裁判例により疑いの余地無し。
160 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:23:40 ID:J3WX/Kpj0
この問題を作成した憲法学者は誰なんだよw
憲法学者でやたらとセンターや赤本もってる教授は怪しいw
161 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:23:43 ID:oSAIGrJ90
下線部が書いてある会話文なんて、問題を答えるに当たって全然いらないよね。
こんな無駄な問題出すのは絶対バカ。
162 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:23:49 ID:RejVgMk60
正解は何番なの?分からん
日本国憲法において日本犬に対して地方選挙の選挙権を法律で付与することは、
憲法上禁止されていない ○
地方自治の項目では保障してないとあるが
公務員の規定の項目では禁止しているじゃん
165 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:24:12 ID:nxHxzZEuO
外国人だって日本に税金納めてるから日本の政治に口出しする権利ぐらいあるよ
代表なくして課税なしだから
課税するなら代表を選ぶ権利も認めるべき
166 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:24:36 ID:G4RPvGQO0
永住外国人への地方参政権付与を認めた裁判官の園部逸夫の傍論は、法的拘束力を持たないとはいうものの、
違憲立法を容認する暴論である。園部は暴論を出した動機を次のように語っている。
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。
帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。
私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、
一言書かざるをえなかった」(朝日新聞平成11年6月24日付)
判決は「本論」部分において、選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし、
「外国人には及ばない」こと、憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてあるが、
これは「日本国民」を意味し、「右規定は、わが国に残留する外国人に対して、
選挙の権利を保障したものということはできない」と述べているのに、園部逸夫は、
在日朝鮮人に対する贖罪の使命感という、史実誤認に立脚する彼自身の良心に従い、
傍論の中に判決本論と矛盾する暴論を書いたのである。
>>142 言ったかいってないかで言えば明らかに言ってるだろ?
それが将来にわたって拘束力を持つかどうかとか、政策的に妥当かどうかとかとか
そんなことは文中に一切かかれていないので、
それらをもって肢の適切性を判断するやつはそもそも国語力がない。
169 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:25:08 ID:u3792Ehs0
B最高裁判所は、在日米軍が核兵器を日本の基地に持ち込んでることに対して、自民党政府が国民を騙して許可を法律で付与することは、憲法上
禁止されていないとしている。
今北産業用
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
>>165 税金納めてるから選挙権を与えろ、というのは帝国憲法時代の発想です。
172 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:25:43 ID:igmNQUes0
>>118 センター試験なんて受けた事無いから。
推薦だったんで、ごめんねー
>>98 だって第1問・問3選択肢Bは最高裁判例そのものを丸暗記しとかないと真偽のつけようがないじゃん。
読んで理解して回答できる国語の例文とは違うよ。
174 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:26:11 ID:qx6vdZB50
>>119 >聞かれたのは、最高裁がなんて判断したか。
最高裁の憲法判断なら、大法廷でじゃないと。
「国民固有」の「固有」が「奪うことのできない」って意味だなんて、11条とだぶるし、「奪うこ
とのできない」のは他の基本的人権だって同じだっての。
そもそも、参政権の規定は地方自治体に限った話じゃないから、地方選挙の選挙権認め
たら、国政選挙でも選挙権認めるしかないし。
>>164 外国人が公務員になることも可能なんだぜ?
管理職とかに就くことは許されていないけど
例:国公立の英語教師
新聞の解答見ると正解は「4」となっている。
しかしこの問題は酷いな。
177 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:26:41 ID:HTscvBS70
>>170 設問は主文は聞いてないよw
それに、これはれっきとした判決理由なのは明らか。傍論ですらない。
>>134 すみません今上京していて教科書が手元に無いです。
ただ、学校の期末テストで外国人の地方参政権は法律上認めることは禁止されてないって
書かせる問題が出た覚えがあるので
そのように教科書に書いてあったと記憶しています。
179 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:27:35 ID:YVUaNi7R0
3と4の両方が答えだな
180 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:27:40 ID:6DYv6I3m0
>>165 法的拘束力の有無を問うてるわけでもないのに、馬鹿じゃなかろうか
反論するならもっと頭を使って反論しろよボンクラ
>>158 そりゃ教科書に載っている程度のことは知らなきゃいかんだろ。
たとえば「プログラム規定説」という受験生が絶対に覚えなきゃいけない用語は
普通、朝日訴訟の傍論を引用して教えるわけで。
>>136 お前すごいな…
そういう発想は思いつかなかった
俺も国立の法学部出てるけど、真っ先にひっかかりそうな問題だぜ orz
というか参政権に関する問に、それ以外の記述を挙げるのってどうなんだよ
昔からあったような気もするけど、ちょっと違うような気がする
>>177 設問は主文を聞いてないってことは
つまり設問は判決理由を聞いているわけか?
〜としている。としか書いてないが? 選択肢Bは。
被選挙権は、衆議院議員については満25歳未満、参議院議員については満30歳未満の国民に与えることを
禁止しているわけではない
185 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:29:10 ID:igmNQUes0
>>126 あんたの言うとおりだよ、これやばいよ・・・・・・・どうすんの?コレ
悪問すぎるだろ
187 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:29:39 ID:UoyO2jc30
>>75 下線部の後ろ二行も読もうね
と言いたいが、これは為政者によってどっちとも取れるな
判決理由にせよ傍論にせよ如何にも最高裁だが、こういう
政局は予想していたのかいなかったのか…それよか
>>82 >高校の教科書で教えられてる「知識の範囲」で正解に達すればいいわけで、そのうえ、
日教組の洗脳次第でどうにでもなるわけですかそうですか
そもそも、こういうことは大学の法学部でないと
ちゃんと教えられないレベル。出身だから漏れはわかるぞ
それを、しかもこのタイミングで出題
…意図を疑われても仕方ないよね?
188 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:30:02 ID:HTscvBS70
>>183 〜としている。 だから、判例主義の日本において、当然判決理由も含まれる。
>>177 >設問は主文は聞いてないよw
それに、これはれっきとした判決理由なのは明らか。傍論ですらない。
裁判所の判断とは主文と主文理由のみ。傍論の意味は無い。
それと外国人地方参政権の最高裁判例の件は傍論で、その一文を
挿入した判事も分かっていて、なぜそれを入れたかも朝日新聞の
インタビューで答えている。
190 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:30:31 ID:H3fqhCOa0
まだやってたのかww
毎年、新聞のセンター試験問題見ながら
自分の脳の老化を図るのが楽しみだ。
英語だけは、現役当時から壊滅状態だけどな…
>>171 皆さんの大好きな日清・日露戦争時代に戻ればいいじゃない
冗談抜きに低学歴にも無職にも一票与える今がおかしいと思うよ
もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対禁止しているわけではない
193 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:31:16 ID:BgIeh/OH0
まぁ、
傍論言えども最高裁が今後、ふ襲する(←なぜか変換できない)
可能性は十分にあるが
さも、確定されたかの言われても間違えだろ
おいおい、東大も利用してるセンター試験にこんな政治的意図がある問題を出して許されるわけ無いだろ
これを認めたら国政参政権もOKになる
こうやって、じわじわ洗脳・既成事実化していくわけか・・・
チョンはこういった才能を、他に生かせば念願のノーベル賞も取れるだろうに、
人を貶めたり集ったりする方にばかり労力を使いすぎるから、いつまでたっても非人国家なんだよw
197 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:31:55 ID:5KZ7fRLy0
@国民投票法上、憲法改正の国民投票の投票資格は、国政選挙の選挙権年齢が満18歳以上に改正されるまで、
満20歳以上の国民に認められる。
A被選挙権は、衆議院議員については満25歳以上、参議院議員については満30歳以上の国民に認められている。
B最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上
禁止されていないとしている。
C衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは、禁止されている。
露骨すぎるなぁ
センター試験作成者の事調べ上げて三親等晒すか
>>184 被選挙権の年齢制限は憲法上禁止しているわけじゃないと思うから
それだったら○だぞ
近未来、脳みそ発達して15歳で政治的判断ができるとなったら
20歳、25歳で被選挙権も得られるかもしれん
199 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:32:43 ID:RejVgMk60
最後は司法が決めることや!!
文句言うな!!低脳が
200 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:33:11 ID:igmNQUes0
>>156 とりあえずスレタイから見てくれ。今はセンター試験の問題やってるんだよ
なんでお前が
>>24のようなコピペをしたのか理解不能
お前が朝鮮人だろうが日本人だろうが、スレ違いってことを認識しやがれ
この政治コピペ荒らし野郎
>>193 傍論言えども最高裁が今後、ふ襲する(←なぜか変換できない)
可能性は十分にあるが
それ踏襲「とうしゅう」のことか?
202 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:33:39 ID:HTscvBS70
>>189 だから、
>>24は判決理由であって、傍論ではない。そもそも傍論というものは日本には規定されておらん。
わざわざ
>>24には他の判例まで提示している。判決を導き出すためのれっきとした判決理由の構成部分なのは明らかです。
>>1 朝鮮人勢力は教育,出版関係に深く入り込んでいるんだね。
204 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:34:12 ID:YDXhNkZX0
政治と運命を共にする義務を負う人だけが,政治に参加する権利を持ちます.
戦争になったり,経済が駄目になったら,自分の国に帰ればいい人が参加できるわけがありません.
政治が誤ったときの苦難を甘受し,政治に参加させなかった子供達をその苦難から守るという誓いが必要なのです.
その担保が国籍です.国の政治の一部である地方政治への参加も,この担保の上に成り立っています.
>>181 お?
>>57の答えが出たか?
現社の教科書には
「外国人参政権は憲法上禁止されていないと最高裁が判断した」と
明記されているんだね!
>>188 当然判決理由【『も】含まれる。
ってことは主文も聞いてるし判決理由も聞いているって解釈でいいんだろ?
でもおまいさん
>>177で主文は聞いてないと明記し、主張を解釈すると
「〜としている。というのは主文は含まれず、判決理由だけ含まれる」としか理解できんぞ?
オレは判例なんぞ現社の範囲じゃねーだろとしか思わんがね。
問題解くだけなら、語尾しか見ないだろ?適切でないものを選ぶなら、否定の断定だけ
選べばいいんだよ。わかったかな、受験生諸君。
問題全部読むようなバカにはなるなよ。センスを磨くんだ。
207 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:35:30 ID:6DYv6I3m0
なんの受け売りか、傍論にやたら固執するやつがいるが
生半可な知識で傍論に拘束力なしと覚えてるから理論がめちゃくちゃ過ぎる
拘束力の有無は判例違反を主張できるか否かにかかるだけであって
そのような理論を意見・補足意見でもなく法廷意見として採用した事実を理解しろよ
208 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:35:44 ID:igmNQUes0
>>165 税金納めるだけで政治奪えるなら今頃中国人の金持ち1億人が日本に来て日本で働いて日本に納税してるよ。
明らかに日本のほうが暮らしやすいって研修生が言ってる
そんな事になったら日本人、朝鮮人は日本から追い出されるよ。強盗団も来るだろうし、殺害、臓器売買
本人行方不明だらけになるぞ
>>177 傍論なのは明らか。
この判決を下すのに、この部分は不要。
この部分(理由)から結論(主文)が導き出せる?
これに異議があるとしたら日本語能力を疑われるよ。
どうでもいいよ、こんな国
腹を立てるだけ損だよ
俺は金を稼いでNZに移住すると心に決めてるからお前らで好きにしろって感じかな(w
こんな風に日本がなったのは20才未満の俺たちの責任じゃないし
所在を追求するなら30代のせいじゃないかな、うん?
まぁマジでどうでもいいけどな
ネトウヨはこんな常識も知らんのか
低学歴すなぁ
212 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:37:40 ID:NqLfO0z10
俺が読んだ憲法の本には、どの本にもBの事書いてあるぞ。
何が問題なの?
213 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:37:59 ID:HTscvBS70
>>200 >>24が都合が悪かったのか?w
んじゃスレに居座る事にするわ。お前のスレじゃないからな(´∀`)
>>205 主文だけを聞いていない → 主文は聞いていない と略しただけだろw
恣意的な問題だな
216 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:38:44 ID:XcxKZIKn0
悪問って言ってる人って何なの?
明らかに4番が違うんだから4番選んどけば答案としては正解だろw
3番の判例は高校生は知らないから簡単にスルーできる
スルーするテクニックも受験には必要って予備校で習ったろ?
>>166 ありがとうございました。
つまり,強制連行が事実でないということがはっきりした今では,園部さんの考えの根拠はなくなっているといういことですね。
解答が二つなら不適切問題とかで採点外にならないの?
219 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:39:14 ID:igmNQUes0
>>182 うそん、俺私立の、当時はCかDだったが、今はFランクの理系大学だぞ。犯罪者も最近出してる
しっかりしろよ国立の法学部
>>202 君、単に主文と傍論の意味分かってないぞ?
それも完全に。
傍論というものが日本では既定されてないって、ちゃんと最高裁判例でも
傍論及び傍論の法的有効性について言及しているぞ?
ちなみに日本で勝訴した場合、勝訴したけど傍論が気に入らないからと
上告出来ないのは傍論の法的効力を否定した最高裁判例のせいだぞ?
法的効力が無いから、それを争点にして上告する事は法益が無いって理由だな。
221 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:39:27 ID:oSAIGrJ90
民主党が政権取ることは、想像以上に危険なことだったんだな。
こんな問題が入試に出てくるなんて、ほんとぞっとするよ。
222 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:39:55 ID:aTOTc9Vl0
>>57 外国人参政権のことはうちの教科書には載ってなかった気がするんだよなあ
外国人の参政権について論議されてますくらいはあったかもしれないけど
でもうちの先生はみっちりやったけどね。中国韓国だけじゃなくて朝鮮の人たちにもあげるべきだって
223 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:40:10 ID:CkkwRSDh0
センター試験の委員誰よ。
こういうのを問題にするのは思想上踏み絵のようでよくない。
消去法をとれば正解に到達できるが、気に入らん。
でも実際は、25条に違反しているんだったけ?
教えて! 偉い人! 俺にはよくわからん
225 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:40:43 ID:BgIeh/OH0
公務員試験でよく見る肢ですね。
>>207 > そのような理論を意見・補足意見でもなく法廷意見として採用した事実を理解しろよ
法廷試験として採用したことに何の意味があるんだ?
>>144と共にちゃんと答えてくれ
ネトウヨはちんぷんかんぷんなことばかり言ってるな
きっと大学受験などしたことないんだろうな
228 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:41:50 ID:lSVVSFVB0
主文を導くのに必要な理屈が「判例」、そうじゃないのが傍論
最高裁の「判例」は当該事件についての裁判所を法的に拘束するが
他の事件についての拘束力は事実上のものでしかない
んで、「傍論」にも事実上の影響力はあり、「判例」との違いは程度問題
最高裁が判示したことは事実なわけで
正しい現状認識としては、外国人地方参政権が立法化されて
その合憲性が争われた場合に、合憲という判断が
示される可能性がわりと高いってこと
それ自体に目をそむけてもしょうがない
229 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:41:54 ID:swdr7t810
つまりこの問題って
この4つの中から甘い調味料を1つ選択しなさい。
1.塩。
2.マヨネーズ。
3.最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上 禁止されていないとしている。
4.砂糖
って事なのか?w
230 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:41:59 ID:igmNQUes0
>>191 そこまで戻ると朝鮮半島人も台湾人も日本国民だったから話がおかしくなると思うが
現代と比較する対象間違ってるぞ
そもそも間違いは併合・・・・・・・・
ええと、3を選択するとマイナス1000点って事?
232 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:42:20 ID:RejVgMk60
これの何が問題なの?
最高裁が決定したことは絶対じゃないの?
なんで3番が問題扱いになるの?
分からんわー
233 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:42:27 ID:VyVXyG5t0
・ソース記事に全く触れられていない事柄を
「関連」と偽り、記事の主部として、スレタイに据えるスレの立て方はアウト
・問題中の選択肢のひとつは、今まさに政治的に関心が集まっているトピックであり
政治的中立性が保たれた選択肢構成だったか疑問が残る
・問題に対する解答自体は非常に平易である
4が絶対的な誤りであることは常識の範囲でも解答可能なはず
・「最高裁は〜憲法上禁止されていないとしている」との記述に誤りはない
地方参政権については立法権の裁量に委ねられるとの趣旨である
・ちなみに旧司法試験にも外国人参政権についての問いは出題されたことがある
論文はどのような説を立てても自由といえば自由だが
国政と地方自治とのギャップを指摘し、
国政参政権はNGだが地方参政権はOKという解が大多数だったと思われる
・憲法学界の圧倒多数も同じ結論をとっている
234 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:42:28 ID:u3792Ehs0
たとえば日本語ができないブラジル人が地方でブラジル語を公用語に入れるよう
採決したら、小学校からブラジル語も主要5教科になる。こどもはブラジルに帰れ
なくなるからね。日本語だけじゃ。
>>226 外国人参政権を与えるのは違憲だ、と最高裁判所が判断していない
ってこと自体が違憲ではない可能性を示唆している
この議論は悪魔の証明うんぬんかんぬんに発展しそうだな
237 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:43:31 ID:HTscvBS70
>>209 そんな君に。わざわざ
>>24にも書いてやってるのに・・・(´・ω・`)
■傍論とは
オビタ・ディクタム(obiter dictum)判決文のうち判決理由と関係のない部分。
もっぱら判決の主文によって利益を得る利害関係者が、その判決の理由の一部に都合が悪いと感じる部分が存在する
ときに、都合が悪いと感じる部分だけを否定するために使われるレトリックが傍論と呼ばれる。
>>220 事実をいっただけだが。傍論なんて区分けしてないし、規定されてないんだから、そもそも判決理由に傍論と難癖つけるのは程度の低いレトリックだ。
238 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:44:07 ID:3aFKB9fb0
まあ不適切な問題だが、正解は正解のとおりだ。
239 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:44:09 ID:vBzMbuH3O
>>234 あほか君はw
地方行政団体に公用語を決める権限はないぞ
240 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:44:14 ID:EiYTG+0k0
旧司法試験の択一でもこんなひどい問題出さないぞw
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
外国人が国民ではなく、
参政権が公務員を選定し、及びこれを罷免する権利の一部である限り、
外国人参政権を認める法律は違憲です
242 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:44:35 ID:QRIfsMrn0
園部は、切腹ものだね
@国民投票法上、憲法改正の国民投票の投票資格は、国政選挙の選挙権年齢が満18歳以上に改正されるまで、
満20歳以上の国民に認められる。
18歳以上に改正されなくとも、【例えば a)今のままb)満16歳以上など】 満20歳以上の国民に認められる現状に違いはない。
よって@は間違い。
>>216 ちゃんと憲法を覚えてる奴にとって不利を起こす上、
下線部C「投票資格」に関連したに「参政権」ついての記述じゃないBは問題として不適切だろ。
>>232 そもそも試験問題に
政治的意図があると思われかねない問題を入れるのが不適切って話
一昨年うけたよ。再試したよ。
センターの休み時間だが数2Bではよく寝たぜ
248 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:45:40 ID:Pcs/BkHI0
チョンサヨはちんぷんかんぷんなことばかり言ってるな
きっと大学受験などしたことないんだろうな
>>207 >なんの受け売りか、傍論にやたら固執するやつがいるが
生半可な知識で傍論に拘束力なしと覚えてるから理論がめちゃくちゃ過ぎる
拘束力の有無は判例違反を主張できるか否かにかかるだけであって
そのような理論を意見・補足意見でもなく法廷意見として採用した事実を理解しろよ
まあ待ち給え。
そしてよく勉強したまえ。
裁判所の判断とは主文のみ。そしてそれに付随する主文理由のみ。
それは他でも無い最高裁自体が決めた司法に対する制限なんだよ。
それと補足意見や反対意見は主文と180度方向性の違う意見はいくらでもあります。
つーか最高裁判事は法律に一家言持つ連中ばかりだから判決文よりも意見の方が
だいぶん長い場合がいくらでもあります。要はけっこう好き勝手言ってる事がわかると
思います。
そしてそんなもんいちいち「裁判所の判断」とは言いません。
例のくだり、
「地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上禁止されていないとしている」ってのが
傍論扱いされている根拠ってのは
「外国人参政権がない現状は違憲だ!」っていう訴えに対し、
「外国人参政権がない現状は合憲です」という最高裁判決と
関係ないことをわざわざ書き足してるからだよね?
判決理由に
判決理由に「憲法上禁止されていないとしている」なんて無意味だしな。
251 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:46:21 ID:LX6yR4ym0
参政権の問題を出すなんて
これって苦情出したら無効になるのかな?
変だよ、絶対
>>234 日本中でこのようなことが起きると,現状の日本がバベルの塔状態になって,解体する。違う世界になる。
253 :
プロ市民 traitor:2010/01/17(日) 14:46:48 ID:3X2FgZ940
憲法25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
在日コリアンは 日本国民ではないから 25条を文字通りに解釈すれば 生活保護などの社会保障の対象にならないはずだが
過去の韓半島での民族浄化の事実から また仲間の学者達の理論武装のお陰で
日本国民と同じ権利があると認められ 生活保護が支給されている それも日本国民よりも沢山♪
つまり 25条の対象が 在日コリアンにも 拡大解釈された
憲法第15条
公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
すべて公務員は,全体の奉仕者であって,一部の奉仕者ではない。
そういう訳で 15条も 25条のように拡大解釈すべきニダ!
在日コリアンには 地方参政権のみならず 議員や首長へ立候補できる被選挙権 さらには国政と 日本国民と同様の権利を付与すべきだ!
在日コリアンに参政権を認めない法律は違憲だと訴えた例の最高裁判決(1995.02.28)で敗訴したが
判事さん「酷い過去があったから与えてもいいじゃないか」と傍論で主張し 救われた
それを機に 仲間の学者達が法理論を構築し正当化 それも低脳なネットウヨには理解無理w
コリアンに参政権を付与する法案が 最初に創価学会によって提案され 毎年国会に
今 在日コリアンの力で 参政権付与に賛成な民主党が政権を獲得 公明党 社民党 共産党も 賛成
近々 法律が可決されるはず 楽しみニダ♪
戦前 コリアンに民族浄化をやった残虐な日本を成敗し 平和憲法を与えたUSAは
USAの国籍を取得しなければUSAの参政権を得られない
国籍取得は難しい 国籍取得の為 米軍に入隊し アフガンで命懸けで戦っている若い外国人は少なくない
18世紀にできた国民主権に未だに固執するUSAと違って 日本は時代遅れの国民主権を捨てて
外国籍の人間に たとえ母国が日本を仮想敵国にしていようが 相手を信じて簡単に参政権を付与してしまうことは
世界でも最も進歩的な国 九条と共に外国人参政権付与は世界で誇れるものニダ♪
人権・差別だとクレームで何でも実現できる alien invader にはパラダイスなのニダ♪
>大日本帝国が韓国併合しようが、強制連行しようが、
朝鮮併合は、朝鮮人の王族に頼まれてお情けで併合した。嘆願書も残っている。
仮に李氏朝鮮へ「日本の軍隊の通り道、大陸への自由な往来」を条件に外交決着することもできた。
清王朝の支那(シナ)の振る舞いと同様に、そう委任統治(独立した自治権)で済ませることもできた。
そこをお情けで併合し戦艦大和4隻分の工業力をプレゼントした。ハンパない超大規模な植林もした。
生粋の朝鮮人の人口も日帝統治30年で2倍になった。読み書きソロバンできるようになった。
美しい西洋靴も履けるようになった。太平洋戦争中、強制連行ではなく
皇国民の徴用(合法労役)で245人日本へ連れて6合の米飯を毎日食わせた。
朝鮮半島は当時の工業技術で利用可能な天然鉱物資源のない土地だ。
もしも…、だ。仮に、そんな朝鮮併合さえなければ、
大日本帝国は余剰工業力を産業振興、外交、戦力に振り向けられた。
226事件の遠因となった雪国、東北地方の飢餓も救済が出来た。
戦艦大和4隻、または空母機動艦隊を湯水のようにジャブジャブ増産できた。
敗戦後、帰りたい朝鮮人は交通費無料で韓国、北朝鮮へ帰国させた。
ほとんどの200万人、それ以上の朝鮮人はカネ目当て、強盗目当ての密航だ。火事場泥棒だ。
★在日の徴用者はたった245人!終戦後75%が帰国!(朝日新聞)
■1959年7月13日 朝日新聞
http://livedoor.blogimg.jp/supermickey/imgs/b/2/b2210e31.jpg 愛国コピペ寄せ集め 2010/01/16
http://uproda.2ch-library.com/205804LBO/lib205804.html
>>232 それは傍論といって法的拘束力がない
傍論が法的拘束力がないということは最高裁の判例もある
法的拘束力がないということを最高裁も認めているのにそれを無視するかのようなBを出した問題製作者が悪い
256 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:46:57 ID:6DYv6I3m0
>>226 単なる意見は一裁判官が独立して書くから厳密には最高裁の判断ではない
反対意見を想起しろ
傍論とはいえ法廷意見を構成する以上、最高裁の立場はこれになる
>>144には質問尾趣旨が不明確で何について答えりゃいいのかわからんが
本門の設問が最高裁の意見を問うてる以上、
>>144に対するレスがそのまま回答
257 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:47:03 ID:u3792Ehs0
関西弁は公用語じゃないのに通用している。放送禁止にするべきだ。紅白で関西弁使ったのだれ?
もしも…、だ。歴史に「もしも」はないが、仮に、そんな朝鮮併合さえなければ、
大日本帝国にはもっと多くの選択肢があった。
伊藤博文は朝鮮側にだけ一方的に有利な朝鮮併合に最後まで抵抗し反対した大物政治家だ。
幕末の志士、初代内閣総理大臣、朝鮮統監府初代統監、伊藤博文だ。
伊藤博文が朝鮮人テロリスト、安重根に撃たれず生きていれば、歴史はどうなっていたか?
朝鮮併合は覆され、きっと歴史は変わっていただろう。
伊藤博文のコートに残る弾痕の位置が、安重根からの立ち位置方向ではない、そんな不審な点もある。
ケネディー暗殺で犯人オズワルドの銃弾軌跡不一致と同様に、伊藤博文暗殺の歴史の謎は残る。
もしも…、だ。歴史に「もしも」はないが、仮に、そんな朝鮮併合さえなければ、
大日本帝国は余剰工業力を産業振興、外交、戦力に振り向けられた。
そんな余裕があれば、226事件の青年将校一斉武装蜂起につながる、
雪国、東北地方の深刻な農村飢餓も救済が出来た。
戦艦大和4隻分を増産、または空母機動艦隊を湯水のようにジャブジャブ増産できた。
歴史上、未だ破られたことのないヤマトの凄まじい火砲、火力だ。
ヤマトが合計5隻ならばだ。
世界最長射程距離42kmであるヤマトの主砲が5隻合計45門、「敵が弾を発射するその前」に、
世界最大の艦載砲弾、直径46cm弾が第1波攻撃、一斉連射で135発、敵艦隊に降り注ぐ。
ヤマトが5隻、これでミッドウェー海戦、太平洋戦争の帰趨(きすう)は?
当時、皇国軍にみなぎる力があったら、国際連盟では尊敬され、いじめられることもなかった。
こんな力が皇国軍にあったら、アメリカは大日本帝国へ嫌がらせなどしてこなかった。
アメリカは大日本帝国にハルノートも石油禁輸もしていない。
敗戦後、帰りたい朝鮮人は交通費無料で韓国、北朝鮮へ帰国させた。
ほとんどの200万人、それ以上の朝鮮人はカネ目当て、強盗目当ての密航だ。火事場泥棒だ。
朝鮮時代、全権公使としてアメリカを訪問した李成玉がアメリカ国内の各民族に
接してみると、朝鮮人は、アメリカ人に軽蔑されているインディアンよりも劣って
いたことに衝撃を受け次のように述べている。
「現在の朝鮮民族の力量をもってすれば、とても独立国家としての体面を保つこ
とは出来ない。亡国は必至である。亡国を救う道は併合しかない。。そして併合
相手は日本しかない。欧米人は朝鮮人を犬か豚のように思っているが、日本はち
がう。日本人は日本流の道徳を振り回してうるさく小言を言うのは気に入らない
が、これは朝鮮人を同類視しているからである。そして、日本人は朝鮮人を導き
世界人類の文明に参加させてくれる唯一の適任者である。それ以外にわが朝鮮民
族が豚の境涯から脱して、人間としての幸福が受けられる道はない。
日韓併合が問題になるのは、変な話だ。我輩の併合観は、欧米人の朝鮮民族観を
基に考察したのだ。
李成玉 「李完用の心事と日韓和合」より
>>254 >お前もウソ書くな
>朝鮮半島からの徴用者は245人だけじゃないだろうが
>お前みたいのがウソ書くから、ネトウヨと馬鹿にされるんだよ
朝鮮人を乗せた船が連合軍に撃沈されれば、朝鮮から送り出された人数と
日本側とで食い違いが生じるかもしれないが、桁違いの差異はないと思うぞ。
>>太平洋戦争中、強制連行ではなく皇国民の徴用(合法労役)で245人日本へ連れて6合の米飯を毎日食わせた。
>この文を見れば、まるで徴用者が245人しかいないように読めるが?
>昭和30年の調査で自分の意思で残留した徴用者が245人いるということが確認されていることを
>徴用者が245人しかいなかったかのように書くのはウソだろと言ってるんだ
>まるで、強制連行を否定している人がウソをついているかのように工作しているようにも思える
民団調査でも強制連行は少ない。傾向としては当たっている。
http://uproda.2ch-library.com/205443aRK/lib205443.jpg 傾向としては正しい。事実、少ないのだが、ここも数字の中身に朝鮮人側の間違いがある。
先に述べたように、強制連行ではなく皇国民の義務である徴用だ。
さらに、民団側の数字は自己申告の聞き取り調査だ。
その証言内容は朝鮮人側本人の思い違いか単なるウソであり、実際は極端に少ない。
たとえば具体的に、実際の朝鮮人の徴用は1944年9月以降だ。
なのに、実施時期はるか以前の1926年に強制連行されたと朝鮮人は言う。
朝鮮人側の主張は、事実に矛盾する。
現実の朝鮮人、支那人は罪を犯して日本で刑に服していた囚人だ。
それに当時は連合軍の通商破壊で日本側の輸送船が少ない。
少ないので、朝鮮人を日本へ送ろうにも、送る運搬能力がない。わずかしかない。
だから、戦争中に日本本土側の朝鮮系の皇国民の徴用者が245人しかいない。
現在、登録されている在日朝鮮人は総計約61万人で、関係各省で来日の事情を調査した結果、
戦時中に徴用労務者としてきた者は245人にすぎず、現在、日本に居住している者は犯罪者を除き、
自由意思によって在留したものである。(1959年7月13日 朝日新聞)
http://ameblo.jp/iitai01/entry-10243629194.html(記事のスキャン画像もあり)
http://image.blog.livedoor.jp/aramar88/imgs/3/5/35d0ef10.jpg
>>126 その通りだな。
設問としては論理的に問題はない。
だが、実際には外国人に参政権を与えるべきかどうか、ということに
関しては全く白紙であるにもかかわらず、論理的思考力が弱い高校生は
「外国人に地方参政権を与えることはいいこと」と漠然と思ってしまう危険性がある。
センターの受験者数って50万人しかいないんだってな。浪人が10%いるとしても現役は45万人
今の18歳人口が150万人くらい。
18歳人口の30%しかセンター試験受けないのか?
推薦以外にも、センター不要で入学できる大学ってあるの?
263 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:48:16 ID:qx6vdZB50
>>256 >傍論とはいえ法廷意見を構成する以上、最高裁の立場はこれになる
小法廷の意見だから、最高裁の立場にはならない。
264 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:48:34 ID:tmfpvrZ90
基地外教員の願望を問題にすんなよ腹切って詫びろwww
266 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:48:48 ID:ZFsHW3WPO
■大学入試センターの広報内容についての問い合わせ先
大学入試センター情報課
電話 03-5478-1232
月曜〜金曜 9時30分〜12時、13時〜17時
(土・日曜、祝日、年末年始を除く)
大学入試センターご質問より;
大学入試センターの広報内容及びハートシステム
(大学進学案内情報サービス)についての問い合わせ先
大学入試センター情報課
電話 03-3468-3311(代)
いくら問題だからって、おまいら絶対に明日電話なんかするなよ!いいか絶対にだぞ!
267 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:49:12 ID:SW5E80yw0
>>1 うわあああ
今年もまたやられたか
毎年だな
去年は南京事件について出題されている
268 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:49:26 ID:CkkwRSDh0
>>250 外国人参政権が意見だという訴訟は一度も起こされてからね。
訴訟によって見解が異なってくることはありえる。
判例当時と環境が同じわけではないから、望みはある。
269 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:49:42 ID:yfRR2bF20
ネトウヨざまぁwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
270 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:49:48 ID:2v1+9auD0
賛成派論破できてなくてワロタwww
>>263 じゃあ、俺の持ってる判例集の「最大判〜」以外の「最判〜」は全部意味のない余事記載なのかよ?
272 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:50:25 ID:nY73XKah0
結局のところ
ガイジン参政権は違法なんですか?合法なんですか?
273 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:50:38 ID:6DYv6I3m0
>>263 アホか
小法廷での結論だって判例となるっつーの
小法廷だから判例にならないとかどこで覚えたんだお前は
274 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:50:46 ID:u3792Ehs0
憲法学では基本的人権は外国人も前文から享受できるが、それ以外はないのが通例だ。
最高裁も参政権は基本的人権条項に限る。
たとえば将来黒人帰化米兵が総理になって軍事権を行使するようなことはあっては
ならないが、それを制限すれば本国政府から人権問題で外圧をかけられる。
大阪府知事は朝鮮人に変わるのは目に見えている。
275 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:50:47 ID:vBzMbuH3O
>>256 個人的な見解を述べるなら、最高裁判事にだけ許された記名制で
意見を述べるってことを理解してないんじゃないかな
俺は愛国者だが在日よりも何よりもネトウヨが一番嫌いだ。
こいつらを黙らせるにはやっぱり在日参政権が必要だと思う。
なんでニートの分際で在日叩いてるんだ?
絶対におかしいだろ。
278 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:51:34 ID:sKITLn7/0
>>190センター試験なんかに拘束されてる脳は壊死状態だよ
>>256 裁判所の仕事したことないからわからんのだが
最高裁における一裁判官の意見は他の裁判官の目に触れずに書けるものなのか?
変な意見がかかれないように、他の裁判官の閲覧があった上で記されるって場合だったら
広義の意味で「裁判所の意見」になるんじゃね?
280 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:51:46 ID:HTscvBS70
>>24は違うニダ!その前の部分には反対の事が書いてあるニダ!!と
国政と地方の違いも理解せず、
論破されると、
>>24は傍論だ!と逃げるネトウヨ。
いつもこの流れ(´Д`)
Bを選ばなかった受験生は「友愛」されます
平成11年の旧試の問題でも出たよな。
つまり法務省は
「最高裁は違憲説を採ってる」などと考える奴は法曹として必要ない
と言ってるということだ
285 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:53:09 ID:mBP9q9lJ0
>>280 なんで無駄に改行するの?
構って欲しいの?
自己愛性人格障害?
B最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上
禁止されていないとしている。
これの、裁判例とかあるの?
>>272 地方はたぶん合憲。国政に関しては明確に態度を明らかにしているわけではないが、
外国人に参政権を付与するかどうかに関わる公職選挙法の改正自体に外国人が関われるとなると違憲になる気がするので、
国政選挙には外国人を関わらせるべきではないという結論になろう。
だいたいセンター試験の現代社会の試験だろうが
法学部の試験問題なら分かるが数十万人の選挙権が
国立の受験生にとって重要なのかい?
289 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:53:25 ID:6DYv6I3m0
>>279 意見を合議体で合議するから密室でひそかに書くことはない
>>256が低能であることは分かった
傍論についての解釈が間違ってる
291 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:53:57 ID:qx6vdZB50
>>271 >じゃあ、俺の持ってる判例集の「最大判〜」以外の「最判〜」は全部意味のない余事記載なのかよ?
憲法判断は大法廷でやらなきゃ、最高裁の立場にはならん。
そうじゃない小法廷の立場にどんな意味があるかは、このスレではどうでもいいこと。
292 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:53:57 ID:HfvdYlzj0
>>1 B〜Cの正解からどちらか一つを選べって事か、日本語って難しいな。
>>283 判決文主文にはその様な事実は書かれていない。
何の法的拘束力のない傍論に書かれているだけだ。
294 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:54:17 ID:MMX0z+lK0
> 外国人の地方参政権は憲法で保障されていない。
> ただし立法政策(法律・命令)でそういう措置を講じる事は禁止されていない。
間違ってる。
参政権は国民固有の権利として、最高裁で棄却された。
傍論で立法できるとしていた園部も、後日其の過ちを認めてる。
外国人は、国民固有の権利としての参政権は保有して無いのヨ。
これ、問題作った奴誰よ?
どっかの大学教授なんだろうけど
思想誘導の為に
受験問題を使うとか悪質極まりないぞ
あ、それとも答えが2つある問題ってかw
297 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:54:52 ID:2GngXOy30
禁止はされていないが許可も今はされていない
だから許してはいけない
>>237 >そんな君に。わざわざ
>>24にも書いてやってるのに・・・(´・ω・`)
なるほど。
多分、その文章を書いた人も意図してなかったと思うが、君は完全に間違っているな。
「オビタ・ディクタム(obiter dictum)判決文のうち判決理由と関係のない部分。」
とは要は主文と主文理由でないものという意味だ。
ちゃんと説明してあげよう。
主文は上告を破棄するだから、破棄する理由が主文理由だ。
この場合、外国人の地方参政権を憲法は否定していない、若しくは否定しているという話は
上告を破棄する理由と関係があるか?
つまり
外国人参政権は憲法で否定していない。だから立法で対応する分には憲法上
やぶさかでは無い。だから原告の上告を破棄する。
という意味の分からん判決になるって事だな。君の論理を尊重するとね。
>>262 つ【私立大学】
>>272 「外国人に参政権を与えない状況であっても合憲である」だけであって
「外国人に参政権を与えるのを違憲」としているわけじゃない
つまり違憲じゃないかもしれないから合憲の余地がある
>>237 判決理由の「このように〜」以下は訴えられたことを退ける理由?
判決文に「ここから傍論」って書かれてないとダメなの
301 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:55:24 ID:tmfpvrZ90
マスゴミと教育界では
反日無罪キムチウヨク絶対なんだものなww
302 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:55:36 ID:6DYv6I3m0
>>290 ただのあおりなら要らんぞ
具体的な指摘なら反論もしようという気になるが
303 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:55:38 ID:7o43nHfp0
俺の参考書な
○外国人の地方議会の選挙権は保障も禁止もされていない。
○国政選挙の選挙権は禁止
304 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:55:40 ID:3aFKB9fb0
まあ正しいんだけどさ、「付与しないことは違憲ではない」
というのが判決の主旨なわけで、理由の一部を切り離して
取り上げるのはテレビ報道の都合のいい編集と似たようなものだな。
そもそも理由中の判断に法規範性が生じるのは特定の場合だけだろ。
そんなことを殊更に言いたてたって「ふーん」以外に反応の仕様がない。
307 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:56:30 ID:rSZhiZun0
どうせ低脳ネトウヨは大学入試なんかうけないんだから影響ないじゃん
ニートになるのに試験はないから安心しろよ
308 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:56:41 ID:ZFsHW3WPO
>>272 外国人地方参政権は違憲です。
合憲と言い張るのは「傍論」に法的効力がないことを知らないネトキム。
309 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:57:03 ID:u3792Ehs0
憲法では天皇、公務員は特別権力関係で基本的人権は制約されている。外国人は論外です。パスポートで
約束されてる最低限の保護が受けれるだけ。
310 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:57:16 ID:VyVXyG5t0
選択肢3を、是が非でも誤りであるとしたい人は、産経読者さんなのかなあ。
あの新聞は「違憲である」と、まるで他の結論などあろうはずもないという勢いで断言してたからなあ。
なぜ一介の新聞屋が、そのような判断ができる立場にあると勘違いしたのか知らないが。
311 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:57:56 ID:MTpbKaUEO
>>272 国政は違憲、地方は違憲でも合憲でもなく立法府が決めるとするのが通説
>>294 バカのニオイがしてくる
マジでくせーからレスすんなや
313 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:58:18 ID:qx6vdZB50
>>287 >地方はたぶん合憲。国政に関しては明確に態度を明らかにしているわけではないが、
地方が合憲なら、国政だけ違憲になる理由がないから、国政も合憲。
国政の被選挙権だけは、かろうじて43条で、違憲になるかもしれないって程度。
314 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:58:24 ID:EiYTG+0k0
Q5 最高裁は永住外国人に対し、地方自治体レベルでの選挙権付与を認めたのでは?
Q 先の最高裁判決(平成7・2・28)は、永住外国人に対して、
地方自治体レベルに限り選挙権を付与することは、憲法上禁止されておらず、国の立法政策に委ねられているとしています。
憲法判断についての終審機関である最高裁が付与しても構わないとしている以上、
永住外国人に地方参政権を付与しても問題はないのではありませんか。
A 最高裁判決は、それに続く箇所で、あくまで立法政策の問題であり、
たとえ参政権を与えなくても別に憲法違反の問題は生じない、ともいっています。
また、その判決ですが、最高裁判決とはいっても、永住外国人への地方参政権(選挙権)付与が禁止されないとした部分は、あくまで「傍論」(判決の結論とは直接関係のない、単なる裁判所の意見表明)にすぎず、判例としての効力を持ちません。
しかも、この「傍論」の部分は、どう考えても「本論」と矛盾しており、これが最高裁判決であるとは信じられません。
というのは、判決は「本論」部分において、前にも述べたように、選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし、
「外国人には及ばない」こと、そして憲法九三条二項の「住民」とは「日本国民」を意味し、
「右規定は、我が国に在留する外国人に対して…選挙の権利を保障したものということはできない」としているからです。
つまり判決は、地方レベルも含めて、選挙権が権利の性質上、あくまで日本国民のみに認められた固有の権利であるとしている
(ちなみに英文では「固有の権利」をinalienable rightつまり「譲り渡すことができない権利」であるとしています)わけですから、
そのような権利をなぜ外国人に与えることができるのでしょうか。これは明らかに矛盾であるとしか考えられません
(この奇妙な「傍論」が付け加えられた背景については、あとで触れます)。
まあどんだけ吠え散らかしても
最判が違憲説とってるなどと言う奴は実務法曹として必要ない、と
法務省は言ってるわけだしなあ。
316 :
ネットウヨと戦っているtraitor諸君 共にがんばろう♪:2010/01/17(日) 14:58:36 ID:3X2FgZ940
>>307 Yes!
憲法25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
在日コリアンは 日本国民ではないから 25条を文字通りに解釈すれば 生活保護などの社会保障の対象にならないはずだが
過去の韓半島での民族浄化の事実から また仲間の学者達の理論武装のお陰で
日本国民と同じ権利があると認められ 生活保護が支給されている それも日本国民よりも沢山♪
つまり 25条の対象が 在日コリアンにも 拡大解釈された
憲法第15条
公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
すべて公務員は,全体の奉仕者であって,一部の奉仕者ではない。
そういう訳で 15条も 25条のように拡大解釈すべきニダ!
在日コリアンには 地方参政権のみならず 議員や首長へ立候補できる被選挙権 さらには国政と 日本国民と同様の権利を付与すべきだ!
在日コリアンに参政権を認めない法律は違憲だと訴えた例の最高裁判決(1995.02.28)で敗訴したが
判事さん「酷い過去があったから与えてもいいじゃないか」と傍論で主張し 救われた
それを機に 仲間の学者達が法理論を構築し正当化 その理論は低脳なネットウヨには理解無理w
コリアンに参政権を付与する法案が 最初に創価学会によって提案され 毎年国会に
今 在日コリアンの力で 参政権付与に賛成な民主党が政権を獲得 公明党 社民党 共産党も 賛成
近々 法律が可決されるはず 楽しみニダ♪
戦前 コリアンに民族浄化をやった残虐な日本を成敗し 平和憲法を与えたUSAは
USAの国籍を取得しなければUSAの参政権を得られない
国籍取得は難しい 国籍取得の為 米軍に入隊し アフガンで命懸けで戦っている若い外国人は少なくない
18世紀にできた国民主権に未だに固執するUSAと違って 日本は時代遅れの国民主権を捨てて
外国籍の人間に たとえ母国が日本を仮想敵国にしていようが 相手を信じて簡単に参政権を付与してしまうことは
世界でも最も進歩的な国 九条と共に外国人参政権付与は世界で誇れるものニダ♪
人権・差別だとクレームで何でも実現できる alien invader にはパラダイスなのニダ♪
317 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:58:57 ID:tVrQbnckO
>>272 立法許容説だから、立法すれば違憲にならない。
…はずんだが、もう一点問題がある。
15条の解釈で、最高裁判決判例、国民とは在留権、参政権の二つに関しては
日本国籍を有する者と断言してしまってる。
つまり外国人参政権は15条に矛盾するわけ。
この衝突をなんとかせんと違憲になっちゃうから、先に15条を改正する必要があるわけよ。
それを含めた立法許容説なんだと思うがね。
318 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:59:05 ID:Pi2FeP0/0
>>1 去年は完全否定された「稲作朝鮮半島渡来説」を問題に出していたな。
思想的に歪んだ奴を出題者に選ぶなボケ。
320 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:59:30 ID:HTscvBS70
>>298 違憲かどうかを問うてる裁判なんだから、国政は与えないのは違憲ではありませんよ、ただし地方について与える事も違憲ではありませんよという判決理由です。
321 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:59:31 ID:u3792Ehs0
正しくは外人参政権は今の憲法の想定外、憲法修正が必要ってこと。
322 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 14:59:46 ID:CkkwRSDh0
>>303 国政と地方を分けるのは外国人に参政権を与えたい勢力の屁理屈。
地方の意思が国政に反映される以上、地方であれ外国人に参政権を与えることは問題ある。
323 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:00:07 ID:KEhCf+y+0
ともかく、国民の意見は95%反対
324 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:00:15 ID:liLNrVtc0
この出題こそ民主のやり過ぎ
>>313 理由がないってそんなことないだろ。
よく考えてみろよ。憲法改正の発議をするのは誰だ?国民投票法を制定するのは誰だ?
っていうか、憲法を直に読んだら、地方参政権は「国民固有の権利」って買いてるじゃん
わざと曲解してるようにしか思えん
328 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:00:35 ID:5STRrqQ70
問題の正否がどうこうではなく
こういう問題を作る馬鹿を排除しろって
ちゃんと国民固有の権利って書いてあるのに
330 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:01:15 ID:6DYv6I3m0
>>305 憲法上許容されているとしても政治的判断による立法が不可欠だから
世論が未だ煮詰ってない状況ではいろんな活動をするのが筋ということだ
大体意見なら世論の如何は憲法に影響がないのに活動する意味がないだろ
331 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:01:15 ID:2IGeq1Q70
これ、大学入試センターに対して訴訟を起こせるんじゃね?
ぞうすれば、全てが明確になる!!!!
332 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:01:29 ID:fwwUUch20
このスレ、キムチ湧き杉だろ。w
>>268 判決当時と現在とでは、地方の立場が全然違うからね。
判決当時は国と地方には明確な上下関係があった、しかし現在は法律上は同等な関係だからね。
>>322 問題あるならあるでいいんだけど(俺も問題あると思ってるから)
その理由として違憲を持ち出すのは程度が低いと思われるだけだからやめとけ
と言うと何故か強烈に噛みつかれるケースが多いんだよな。
最判と真っ向からケンカしてなんか得があるんだろうか。
64 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2010/01/15(金) 00:44:34 ID:RK5kDiFK
>>60 「固有の(inalienable)」という公定英訳からも明らかのように、「国民のが当然持っているとされる権利、
したがって、他人にゆずりわたすことのできない権利」すなわち「国民から奪ってはならない権利」である。
「固有の」とは、不可譲の権利として、以前の天皇官吏任免権を否定する趣旨であり、国民「のみ」に限定する趣旨は含んでない。
1953年に高辻正巳法制局第一部長(のちに内閣法制局長官となる)が、
「日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」という政府公式見解において、
「憲法15条のいう『固有の』権利とは、国民のみが『専有』する権利と解す」のでなく、
「固有の権利」とは「奪うべからざる権利」の意味に解するのが正しく、
一般的に外国人に公務員を選定する権利が認められないのは、直接本条から引き出される結論ではな」いと明言している。
(法学セミナー NO552 2000/12 58ページを適当にまとめた)
そもそもこれは地方参政権なので、国民と同等の権利ではない。
地域住民としての権利だから。
おわり。
336 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:02:04 ID:VyVXyG5t0
>>317 憲法一部改正を前提にした憲法解釈など存在しえないw
337 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:02:52 ID:3aFKB9fb0
>>308 少なくとも、判決文から「違憲である」という結論は出てこないよ。
338 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:02:54 ID:GpqDcshr0
,..--‐‐‐‐‐‐‐‐---..
/::::ヽ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)
.|::::::::::/ ヽヽ
。 |:::::::::ヽ ........ ..... |:|
|| |::::::::/ ) (. .||
||/〔.|」;| -=・=‐ .‐=・-.|
〔 ノ´`ゝ 'ー-‐' ヽ. ー' |
ノ ノ^,-,、. /(_,、_,)ヽ | ドサクサ?
/´ ´ ' , ^ヽ / ___ .| 強制連行ということにしてくれ??
/ ヽ ノ'"\ノエェェエ> |
人 ノ \/ ー--‐ /|:\_
/ \__/:::\ ___/ /:::::::::::::
強制連行はドサクサ?? ↓↓↓(2分48秒あたり)
http://www.youtube.com/watch?v=cdr06WIqK0k
工作員大杉ワロタwww
で、大学入試センターに抗議するには
どうやったらいいんだ?
340 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:03:12 ID:u3792Ehs0
天皇は選挙権もないのは外国籍だからだ。パスポートもない。
341 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:03:33 ID:tla9t2o80
ここで、これだけ論争になるんだし専門家の中でも意見が分かれているんだから、実際にどう解釈すべきかは置いても
入試問題として適当でないのはあきらかだな
問題文
最高裁が判断した
判例
傍論でそのように述べただけ
最高裁
傍論は法的拘束力なし
この問題が不適切であることはこれだけで証明できる
ごちゃごちゃ言ってる低能はなんなの?
343 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:03:55 ID:5STRrqQ70
>>332 というか、センター試験の問題を作っている所にキムチ臭いのが居る。
去年は「稲作の朝鮮半島渡来説」が答えになる問題を出していた。
一昨年くらいに遺伝子の調査で完全に南アジアから渡来したことが確定したのにだよ
344 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:03:56 ID:qx6vdZB50
>>314 >憲法判断についての終審機関である最高裁が付与しても構わないとしている以上、
憲法判断についての終審機関は、最高裁大法廷な。
それに対して、小法廷の暴論は、何の関係もないから。
345 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:04:10 ID:HTscvBS70
>>24を見ればアホでもわかる事。
明確に違憲ではないとしている。
文盲でなければわかること。
346 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:04:14 ID:2v1+9auD0
>>300 >237氏はそのように誤解しているようだな。
判決文を見てもこれが主文でこれが傍論と分けて書くわけじゃない。
だが判決文の最初の部分に主文が書いてあるので読む人は別に
惑う事は無い。でも>237氏は理解出来なかったようだな。
外国人参政権が、憲法上否定されるものでは無い。立法で対応する分には
構わないという文章が主文理由なんて、いったいどんな主文だったんだ?って
逆に興味が湧くわ。
こういうスレってネトウヨのユニークさが際立つよね
最高裁の権威は否定したくない
でも判決内容は気に入らない
そうだ、最高裁がそんなこといってないってことにしよ!
こういう思考ルーチンを辿るんだろうか
最高裁の正当性をを否定すれば嘘をつかなくて済むのにそうはしないよなw
350 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:05:14 ID:GEBG8ksT0
つーか、地方自治法って住民としかもともと書かれてないような。
で、現状外国人に地方参政権がないというのは、やっぱ憲法十五条の公務員の選定罷免権は日本国民固有の権利
ってのとの絡みだよな。
351 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:05:14 ID:EiYTG+0k0
2002年に滋賀県米原町で永住外国人の投票が認められたんだけど
>>1 こういう場でプロパガンダするって最悪
こういうのこそ法で取締まらないとダメだ。
>>343 民俗学者、歴史学者から嘲笑されんぞ、それ
歴史・民俗学的にも倭人は江南起源で、水田稲作の起源も同様なのに
そんなにウリの半島から来たニダ!ってやりたいんだったら
さっさともっと古い稲作の遺跡を見つけてくるべきだよな
355 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:05:58 ID:vdlXCT9x0
>>313 まったく其の通り。
憲法15条3では地方も国政も分けてない。
地方なら組安と考えて、原告が地方参政権で裁判起こしただけ。
15条3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
>>342 本気で「最高裁がはっきり否定してないから違憲でない!」とか言っちゃう人たちじゃないの
だめとは言われてないからしていいんだ!的なノリで
357 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:06:03 ID:FGP6dkeo0
>>345 おまえは文盲だなw
後半が読めないらしいwww
>>342 正解は
問題文
最高裁が判断した
判例
判決理由でそのように述べた (
>>24)
最高裁
憲法上禁止されているものではない (
>>24)
359 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:06:36 ID:lSVVSFVB0
>>334 俺も同じ感想
政策の中身で反対するほうが効果的だわな
糞舐め土人参政権
361 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:06:37 ID:6UduE/lT0
今までのレスの立場をまとめるとこんな感じか?
・選択肢Bが正解か不正解か
┣法的拘束力があるもののみ「裁判所は~している」とできる派
┃┣傍論だから法的拘束力がないよ派→Bは不正解
┃┗傍論でも法的拘束力があるよ派→Bは正解
┗法的拘束力がなくても「裁判所は~している」とできる派→Bは正解
・センター試験として適切だったか
┣明らかにCが×だから問題ないよ派
┣論理的にBは正しいから問題ないよ派
┣今後、学生が「最高裁は合憲とした」と勘違いする恐れがあるからダメだよ派
┣Bも正解だから複数正解があってダメだよ派
┃┣Bを選択した人も正解とすべきだよ派
┃┗この問題は全員に加点すべきだよ派
┗そもそもこんなトピックを扱うのが間違いだよ派
>>341 前提知識を欠いている者が結論ありきでぶつかってるだけだから論争でもなんでもない。
実際、憲法学の世界では論争にすらなってない。
363 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:06:41 ID:tVrQbnckO
>>336 そう、その通り改正前提の解釈はありえないんだ。
だから傍論でしか書けなかったんじゃない?
過去の判例と衝突してしまうことは最高裁も分かってるわけよ。
364 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:06:43 ID:6DYv6I3m0
>>342 単に覚えたての言葉を使いたがってるだけだろうが、法的拘束力を問題視する意味がまったくない
法的拘束力がどういう効果を及ぼすのか理解してないだろお前?
設問の趣旨を履き違えた馬鹿という評価だけが下されるな
ここまでくると酷いな
366 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:06:46 ID:H/WV5lBA0
どうしてこのスレの住人は一人として気が付かないんだ?
この設問には「永住者等」とあるが
>>24の下線部にあるように
「特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」
に限って言及している。
設問にある永住者等という表記だけでは、
その適用範囲を明確に指し示せない
因って、Bは「適当でないもの」に該当し、これも正答である。
傍論で暴論書かれたらたまらんよ
主文で勝訴したほうは不服申し立てできなんだから
「被告人は無罪、なお被告人は変態である」と書かれたら控訴できないんだぜ
それを裁判所が認めたと言われたら永久に名誉回復できないんだ
368 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:07:09 ID:HTscvBS70
>>348 国政と地方にわけて、判決理由を述べてるだけだって。
頭の悪い奴だな。
前半部分が国政、後半部分が地方。
わからん奴だなぁ。れっきとした判決理由です。主文の理由です。
>>345 そこを書いた人が後になって、君みたいな解釈をするのは止めてくれって
どこぞで書いていたような。
>>117 >>173 Cが×とわかれば、それで解けるんだよ。そういう問題。まあ、それ以上の問題の
つくりかたについての疑問は、入試センターに直接いえばいいんじゃないか。
それとは別のこととして、俺は、外国人選挙権には絶対に反対だけどね。
371 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:07:35 ID:fwwUUch20
>>352 それ住民投票枠だろ。 今でも真っ黒に近いグレー扱い。
ここのは政治家を選ぶ参政権の話題。
バカなの? それとも情弱?
372 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:07:40 ID:jkGhljnU0
こんな問題だすなんて
出題者が糞
大学入試センターごと消えてなくなれ
>>352 合併に関する住民投票な。この問題の下地でないか?
374 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:07:42 ID:4lsOdaoN0
>>228 最高裁判決は合憲性までは踏み込んでいないような。
どう考えても、外国人参政権は憲法第15条
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
に反する。
国籍法に定めるところの日本国民の要件に外国人は属さないし
憲法第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
の規定により「国民」=「日本国民」は自明。
375 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:07:44 ID:l1608o1x0
>>40 いいからチンチンの長さ図れ 9センチより長いか短いか?だ
376 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:07:54 ID:FWyLPmCk0
>>342 >判例
傍論でそのように述べただけ
顔真っ赤にしてないで判例集100回読み返せよ低脳
持ってないだろうけどw
377 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:07:56 ID:u3792Ehs0
第3章 国民の権利及び義務
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
だから憲法が規定している参政権は法理論的には日本国民の権利で、それ以外の権利ではないからね。
10条でみなし日本国民を作るかしないと違憲だろうね。
378 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:08:33 ID:qx6vdZB50
>>326 >よく考えてみろよ。憲法改正の発議をするのは誰だ?国民投票法を制定するのは誰だ?
馬鹿が、必死だな。
地方参政権が通ったら、憲法改正の決定は国民がするから、発議する国会議員は外国人
でもかまわないと言い出すんだろ。www
379 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:08:39 ID:VyVXyG5t0
このスレ的にわかりやすく言えば、最高裁のスタンスとしては、
「地方参政権についてはおまえら国民が決めてよ(´・ω・`)
顔も名前も一般的に知られていない俺らが決めることじゃねーや(´・ω・`)
敵にも味方にもなりません(´・ω・`)
良き議論を」
380 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:09:25 ID:HTscvBS70
>>24を見ても理解できないのであれば、アホウヨはまずは日本語学校に通いなさい(´Д`)
2ちゃんにも現れないで欲しい。日本語が通じないのだから。
議論以前のレベル。
381 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:09:26 ID:hLtFhpvl0
今回の場合Bの選択肢を「付与することは、憲法上禁止されていない」を
「付与しないことは、違憲ではない」として問題を作成することはできな
かったんでしょうか?誰か詳しい方教えてください。
ついでに
園部元判事の発言を解説しているサイト
http://d.hatena.ne.jp/nns342/20100106/p1 元発言の文書の写真も載せているので参考になるかと思う。
> 第一を先例法理としたり第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。(原文)
>
【文字の中線否定スタイルがあるので中略】
> ↓
>
>この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である(Wikipedia)
>
>なるほどこうしたんですか。
>正直、引用者が「傍論」と修正した箇所は要約ミスというより、改変としかいえません。
>「第二を重視したり〜」のくだりの直前を削除してるのも悪質です。
>全然言ってる趣旨が違ってきてますよ。
ということでwikiをソースにして傍論傍論騒いでる奴らはまず自分のおつむを疑うべき
>>337 >少なくとも、判決文から「違憲である」という結論は出てこないよ。
そりゃ出てこない。
憲法で外国人に参政権は許されないという話は憲法条文だからね。
憲法自体アメリカ人の若者(それも法の専門家でもなんでもない
ただの若造だったそうだ)が造ったもので、参考にしたアメリカ自体が
グリーンカードに参政権求めていないのが実情。
それ(憲法条文)を憲法81条に基づき最高裁の判断で突破しようとするも
傍論じゃ無理だろうってのが今の話。
そもそも傍論に意味が無いと決定したのが他ならぬ最高裁なわけですし。
法律のことはよくわからんが、例の最高裁判決って
「在日に地方参政権を与えてないのは違憲ではないか?」
「違憲ではありません」
ってことだろ?
「在日に地方参政権を与えたのは違憲ではないか?」
という裁判はまだ一度もされていないんだよな?
在日に地方参政権を与えたことがまだないから起こしようがない。
「起きてもいないことをいちいち知らんがな」で門前払いになる。だよな?
しかし、前の裁判の傍論で
「ま、与えても違憲じゃないけどな」とは言ってると。
それ自体は質問に直接関係ない(誰も「与えるのは違憲か?」なんて訊いてない)
から傍論というのに入るんだと。ていうことだよな?
「俺に生活保護くれないのは違憲だろ?」
「んなわけねーよ」と言われたからって、
「俺に生活保護支給するのは違憲」って意味にはならない。
別にくれたっていいかもしれないわけだ。まして
「ま、あげても違憲じゃないけど、もらえないからって違憲と言われてもねw」
なんて言われてりゃ、頼み方しだいでもらえてもおかしかないわな。
そりゃそうだ。
あれ?
ID:HTscvBS70
って、吸引力くん?
>>367 傍論で暴論書かれちゃたまらんと言うのはその通りだろうが
既に書かれてしまったものを無視したり曲解したりするのも
「こいつバカか?」と思われるだけで、主張の正当性を根拠づけるのに何の役にも立たん。
まあ今から判例変更してもらうことを期待するしかないな。
387 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:10:12 ID:MTpbKaUEO
ネトウヨってリアルで低学歴なんだなw
388 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:10:16 ID:l1608o1x0
創価は僧か?総会で爽快
389 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:10:22 ID:cWlyVH+e0
これってセンター関係ないアラサー独身のネトウヨが抗議してもいいの?
390 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:10:44 ID:fS4wZejH0
思想がどうあっても、
この問題に注目が集まるのは良い事だと思う。
391 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:11:12 ID:j0w+ZhCdO
>>343 そうだよ。
英語以外の外国語選択の経緯を見るとわかる。
中国語でさえ採用するかどうかの議論に1年要しているのに、
韓国語は議論なしに速攻採用が決まった、という経緯がある。
392 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:11:23 ID:l1608o1x0
>>311 おまえのチンチンは9センチより長いのか短いの?
>>386 いや傍論は判例にならん。
それも最高裁が決めた事。
394 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:12:08 ID:u3792Ehs0
国籍法
(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
有しないとき。
(認知された子の国籍の取得)
第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除
く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、
その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつ
たときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
(帰化)
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日
本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
395 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:12:20 ID:XrXI8I/S0
396 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:12:25 ID:F5RiQqVL0
第1問・問3 下線部Cに関連して、日本における参政権に関する記述として適当でないものを、
次の@〜Cのうちから一つ選べ。
@国民投票法上、憲法改正の国民投票の投票資格は、国政選挙の選挙権年齢が満18歳以上に改正されるまで、
満20歳以上の国民に認められる。
A被選挙権は、衆議院議員については満25歳以上、参議院議員については満30歳以上の国民に認められている。
B国際法によれば、国家は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を、禁止されていない。
C衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは、禁止されている。
最高裁の答えは「与えられないことは違憲ではない」
であって、それ以外に関しては
法的効力のある答えを出していない
したがって
>>1の設問は不適切。
>>381 付与しないことは違憲ではないとして問題作成できたよ。
問題になっている判例は、↑この問題が争点だったからね。
でも、付与することを禁止していない、というのも、判例つき六法ならどの六法にも
載っているし、高校の教科書参考書にも載っているって話だから。
399 :
ネットウヨと戦っているtraitor諸君 共にがんばろう♪:2010/01/17(日) 15:12:49 ID:3X2FgZ940
>>380 >>387 Yes!
憲法25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
在日コリアンは 日本国民ではないから 25条を文字通りに解釈すれば 生活保護などの社会保障の対象にならないはずだが
過去の韓半島での民族浄化の事実から また仲間の学者達の理論武装のお陰で
日本国民と同じ権利があると認められ 生活保護が支給されている それも日本国民よりも沢山♪
つまり 25条の対象が 在日コリアンにも 拡大解釈された
憲法第15条
公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
すべて公務員は,全体の奉仕者であって,一部の奉仕者ではない。
そういう訳で 15条も 25条のように拡大解釈すべきニダ!
在日コリアンには 地方参政権のみならず 議員や首長へ立候補できる被選挙権 さらには国政と 日本国民と同様の権利を付与すべきだ!
在日コリアンに参政権を認めない法律は違憲だと訴えた例の最高裁判決(1995.02.28)で敗訴したが
判事さん「酷い過去があったから与えてもいいじゃないか」と傍論で主張し 救われた
それを機に 仲間の学者達が法理論を構築し正当化 その理論は低脳なネットウヨには理解無理w
コリアンに参政権を付与する法案が 最初に創価学会によって提案され 毎年国会に
今 在日コリアンの力で 参政権付与に賛成な民主党が政権を獲得 公明党 社民党 共産党も 賛成
近々 法律が可決されるはず 楽しみニダ♪
戦前 コリアンに民族浄化をやった残虐な日本を成敗し 平和憲法を与えたUSAは
USAの国籍を取得しなければUSAの参政権を得られない
国籍取得は難しい 国籍取得の為 米軍に入隊し アフガンで命懸けで戦っている若い外国人は少なくない
18世紀にできた国民主権に未だに固執するUSAと違って 日本は時代遅れの国民主権を捨てて
外国籍の人間に たとえ母国が日本を仮想敵国にしていようが 相手を信じて簡単に参政権を付与してしまうことは
世界でも最も進歩的な国 九条と共に外国人参政権付与は世界で誇れるものニダ♪
人権・差別だとクレームで何でも実現できる alien invader にはパラダイス♪
禁止してないから与えていいなんて言い出したら国籍法の意味自体なくなる
401 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:13:01 ID:3aFKB9fb0
俺は地方参政権は反対だ。それは政治的な問題だ。
だから地方参政権は違憲だという間違えた根拠で反対する奴は
反対派にとってかく乱要因だ。
>>174 小法廷でも憲法判断(合憲判断)はできるよ。
大法廷をひらくのは、違憲判断するときや判例変更するときなど。だから、もしも、この先、外国人参政権を法律で与えるのも違憲って
判断を最高裁がするときは、大法廷ですることになる。
固有の、の理解については、俺もあなたと同じ。外国人選挙権は地方であろうと、反対の立場だよ。
しかし、それはそれ、これはこれ、ということで。
403 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:13:43 ID:HTscvBS70
>>24は傍論ではない。判決理由です。
(´Д`)
404 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:13:58 ID:aRyRrbGl0
左翼って、ホントやることが汚い。
>>393 最高裁が決めたことじゃなくて
法律で決まってることだよ。
いずれにしたって理由だろうが傍論だろうが法規範性はない。
ただ
最高裁があんまり判例変更すると事実上予測可能性を失わせるから
傍論だろうと「最高裁はこういう姿勢を採っている」ということには意味はある。
その姿勢が妥当かどうかはともかく、そういう姿勢をとったということ自体を否定するのは
ナンセンスかつ知能程度を疑われても仕方ないと思うね。
406 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:14:25 ID:qx6vdZB50
>>335 >「固有の(inalienable)」という公定英訳からも明らかのように、「国民のが当然持っているとされる権利、
>したがって、他人にゆずりわたすことのできない権利」すなわち「国民から奪ってはならない権利」である。
他の基本的人権は、国民から奪ってもよいとでも?
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障
する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へら
れる。
なんだから、わざわざ選挙権だけは奪えないから「固有」なんて、書く意味がない。
しかも、選挙違反したら公民権停止だし。
>「固有の」とは、不可譲の権利として、以前の天皇官吏任免権を否定する趣旨であり、国民「のみ」に限定する趣旨は含んでない。
「国民のみ」という意味以外には、とりようがない。
>>398 > 高校の教科書参考書にも載っているって
へぇそうなんだ。
出版社どこの本?
408 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:14:34 ID:WFQCWK/x0
これ、過去問としてこれから勉強する学生たちが
Bをそのまま覚えちゃうぞ
こわいこわい
409 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:14:35 ID:GEBG8ksT0
>>403 ・・・なんか、壊れたレコード化してるぞ。
410 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:15:06 ID:s3cbu07i0
>>1の朝日のニュースソースには問題の指摘は全くないんだが。
ぱぐ太のウリジナル記事?
411 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:15:42 ID:4u/1YfwK0
とりあえずどこに苦情のメールを送ればいいの?
それとついでにメール天ぷらも頼む
412 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:15:49 ID:6DYv6I3m0
>>406 15条は日本国憲法のどの章に規定されているかを考えてみようか
ネットキムチってやたらと(´・ω・`)←ショボーン顔文字使うの好きだよな
「日本は韓国にひどいことをしてきたよね(´・ω・`)」
という書き込みが一時期流行っていたのを思い出すわ
ワンパターンなんだよなぁ
414 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:16:05 ID:HTscvBS70
>>409 おまえらが傍論傍論と壊れたレコードになってるからだ。
傍論ではない。
>>24はれっきとした判決理由です。主文を導き出す地方参政権について理由を述べた部分です。
この問題、傍論とか分別できないと分からないだろ?
高校生に出すべき問題なのかな。
>>393 判例だろうがどうでもいい
問われているのは『最高裁判所は〜禁止されていないとしている』の正否だけだ
417 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:16:29 ID:lSVVSFVB0
>>374 もちろん、最高裁の構成も当時と変わってるし
状況も変化するわけで、そういうロジックで
外国人地方参政権違憲判断が出る可能性も否定しない
ただ、現状ではその結論に向かう追い風はないだろう
>>398 >でも、付与することを禁止していない、というのも、判例つき六法ならどの六法にも
載っているし、高校の教科書参考書にも載っているって話だから。
正確に言えば断定型ならその六法は間違っている。
学説として存在するとか有力であるというなら正しい。
今の法制度からそうとしか言い様がない。
傍論の意味は無い。
この最高裁判例の判例変更が行われない限り永遠に。
報道担当は広報だそうで、
一般人からの質問は事業一課が請け負うんだそうな
電話かけたら、「現在大変込み合ってます」だってよ
>>400 そりゃそうだけれど、国籍法とは別だけれど、憲法で何もかも禁止できるわけじゃないからね。
憲法で禁止されないから、OKというわけじゃない。
そんなこと言ったら殺人だってOKになっちまう。
憲法では禁止されない(合憲)
でも、法律では禁止する。
これが今の国の考え方。これをかえるか変えないかは、
これから国会で議論だな。
現実、司法試験を受かった法曹には、在日が多いから
裁判所にあれこれ求めるもんじゃないよ。
421 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:17:00 ID:6jMXjcW+0
つうか最高裁は違憲じゃないなんて判断だしてないし
判決文のどこにも書いてない
傍論で判事の一人がつぶやいただけ
422 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:17:02 ID:g4bABi3hO
問題としては3と4が正解
但し、解答条件を満たさない(正解が2つある)為、救済策として1・2・3・4・無回答いずれも正解扱い
423 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:17:02 ID:EiYTG+0k0
(判決と言われるべき部分)
「日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした
地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項が憲法15条1項、93条2項に違反するものということはできない」
国民固有の権利って、国民には保証されているというだけなの?
国民に限定されているという意味はないの?
425 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:17:23 ID:GEBG8ksT0
いや傍論は判例にならん。←これは聞いてたけど、
それも最高裁が決めた事。←これは知らなかった。
そうだったんだ。だからヘンテコな傍論が出されて、「なんじゃーこりゃー」となっても勝訴だと上告ができないんだな。
426 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:17:40 ID:CkkwRSDh0
>>408 それが目的なんだろうな。洗脳に近いよこりゃ。
教育現場が凄い方向に偏向していることだけはわかった。
427 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:18:06 ID:vBzMbuH3O
>>364 そもそも法廷意見という時点でレイシオデシデンダイは関係ないだろうと小一時間
傍論以外の何処で法廷意見を述べるんだと小一時間
>>418 現実問題として、傍論だとしても、あの有名な部分を判例六法に載せないと、
商品として、クレームくるよ。このスレで議論しようと思って、調べても載ってないわけだろ?
430 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:18:28 ID:vdlXCT9x0
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
^^^^^^^^^^^^^^
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
固有と書いて有るのだから、外国人の参政権を禁止するまでも無いと言う話。
左巻は曲解に曲解を重ねるからいやらしい。
>>406 素人の俺様流法解釈はもうおなかいっぱい
Q「外国人参政権は憲法上禁止か」
A「最高裁はこの問題に対しては法的拘束力のある形で回答はしていない」
→よって、正解は「わからない」
よって、わからない事実を「禁止されていない」と明記している
当問題は不適切であるといえる
433 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:18:44 ID:6DYv6I3m0
>>415 法的拘束力の有無を問う問題なら高校生が解ける問題じゃない
が、ナマの事実を聞いてるだけだから何の問題もなし
これに難癖をつけるのは正直馬鹿としかいえんよ
地方議員が公務員であるかぎり
地方参政権でも違憲です
論理の問題です
435 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:18:48 ID:HTscvBS70
>>24を読んでこれが傍論だと言いきるアホウヨはすごいね。
どうみても、判決理由じゃないか。これがないで、どうやって主文を導きだすんだよ。
(゚д゚)バーカ
電話番号貼っても大丈夫なのか?
独立行政法人だからいいのかな?
438 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:19:29 ID:2IGeq1Q70
これ、大学入試センターに対して訴訟を起こせるんじゃね?
ぞうすれば、全てが明確になる!!!!
439 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:19:31 ID:WFQCWK/x0
高校の教科書参考書に参政権の記載はねーよ
チョン教科書かよw
そのうち嘘は、何人だろうね
>>438 平成11年の旧司法試験にも似たような問題出てるよ。
何を今更という気がするがね
442 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:20:27 ID:nor0DykY0
傍論と判決理由の区別ってどこでつけられるの?
裁判官が『----------ここまで傍論----------』とか言っちゃうわけ?
443 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:20:35 ID:u3792Ehs0
憲法はいわゆる3けんの他に天皇を規定しているのが特徴で、立憲君主制の憲法なのですね。
ですから天皇が国民の権利を制約できないように固有のというタームをつけている。
もちろん天皇と国民の間の権利義務関係を記述してるので、外国人ははなからはいっていない。
論外ってことです。それを違憲じゃないとする最高裁は間違っているね。
>>402 >小法廷でも憲法判断(合憲判断)はできるよ。
正確には憲法判断は出来ない。大法廷でも出来ない。
主文理由でない限り。そして今回のは傍論だ。
警察予備隊違憲訴訟判例より。
445 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:20:42 ID:2v1+9auD0
446 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:20:44 ID:NakZb+aE0
>>437 公的機関など一般に公開されてる番号ならOK
447 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:20:49 ID:GEBG8ksT0
高校の教科書に記述ないのか?ソースはこのスレだけだから。詳しく知らん。
上のほうで、聴いている人と答えている人がいた。
>>433 最高裁判例集を全て丸暗記しておかないと回答不可能な問題が
高校生に解けると?
450 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:21:19 ID:vdlXCT9x0
>>435 傍論は、園部外も書いて有るから読んで来い!
451 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:21:24 ID:UyqeuY2p0
意味が分からない。 なんで外国籍、いわゆるチョンに参政権を与えようとしてる
輩がいるんだ?
何のメリットがあるんだ? パチンコマネーでたっぷりカネ貰える約束でもあるのか?
今まで通りで何が問題がある?
452 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:21:25 ID:Ph01GmjeO
センター試験で出題←いまここ
↓
ネトウヨ受験生が訴訟
↓
訴えの利益なしで棄却
453 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:21:37 ID:qx6vdZB50
>>402 >小法廷でも憲法判断(合憲判断)はできるよ。
それ、法律や命令を大法廷で合憲と判断した判例がある場合だけ。
そもそも、この小法廷の暴論は、実現してない可能性に言及したものだから、最高裁の
憲法判断の埒外にあるんだけどな。
そもそも判決文の形式上、主文の理由もここで「傍論」と称されている箇所も
「理由」欄に記述されているわけで、どこが「傍論」とか区別できるの?
それとも「理由」欄全てを「傍論」と言っているの?
>>424 憲法上は、そういう意味でないね。
国民が国民であるならもともとあって、国であろうが
どんな権力でもそれを奪うことはできませんということ。
そいういう解釈がされている。北方領土は日本国固有の領土です。というのが
北方領土は日本がもともともっている領土ですって意味と同じ。
北方領土は未来永劫、他の国の領土になりえませんという意味ではないということと
同じだよ。
>>425 勝訴だと上告できない理由は違う。
それは上訴の利益というんだよ。自分が上の裁判所に訴えても
それ以上有利な結果がでるときでなければ上訴はできない
(そもそも最高裁の判決に上告はないけれど)
理由が気に入らないということは認められないんだ。
自分に最大限の利益があるなら、その理由が気に入らなくたって
つべこべ言うな!が日本の訴訟法の原則だね。
456 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:22:09 ID:HTscvBS70
>>444 >>24の
しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このよ
うな措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
は主文の理由を示したものだぞ。
糞を優遇。国民を差別。これが民主。
まともな党がひとつも無い。これが日本。
最高裁がおk出したんなら仕方ないな
俺も認めてもいいかと思えてきた
459 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:22:27 ID:KiQjpSnP0
センターなんて英語も酷いよ
大問5なんて、ほとんど外人と女のイチャつき読まされ
もう過去問なんてやってらんないよ
過去問からして、問題制作者がなんかおかしいなと感じるのは、
ここ10年位じゃないかな
憲法で禁止されてないからって
密入国者に参政権なんて許すわけないだろ
小ざかしい言い方すんな
461 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:22:47 ID:6DYv6I3m0
>>427 最高裁裁判官は個別に意見を述べることができる
そんなこともしらんのかお前は
>>444 ありゃ抽象的意見審査制を否定しただけの判例だ
適当なこと抜かすなよ
∧∧
/ 支\
( `ハ´)
(( ┯つ╋つ┯ ))
| | | |
| | | |
| | l . |
| !∧__!_∧ .| キョキョキョキョキョ♪
|. <丶`∀´> < ウリナラのオペレーションは完璧ニダ!
. (( !_┯つ╋つ┯ ))
(,,_|_._ |ノ.|
| | ~し|' |
| | l .|
| ! ∧_!_∧ .|
| ∩-@Д@)! < だが、心配のし過ぎではないか?
!__y 朝 つφ
(,,_._ ノ
`l,_,ノ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
464 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:23:06 ID:WFQCWK/x0
今回も法的拘束力がない傍論に一言添えただけを
一切言わずに既成事実にしようと必死だな。
慰安婦、強制連行、んで参政権すか
試験で思想チェックとか最悪ですね。
465 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:24:02 ID:qx6vdZB50
>>412 11条と同じく基本的人権の章だが、気は確かか?それとも、火病か?
億人単位で参政権を取りにくるぞ。
今日の標語: 「かわいそう その一言が 命取り」
.;'
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シナー・・ '';;';';;,.,
''';;';';;'';;;,., シナー・・・
''';;';'';';''';;'';;;,., シナー・・・
;;''';;';'';';';;;'';;'';;;
;;'';';';;'';;';'';';';;;'';;'';;;
rっ vymyvwymyvymyvy、
|| mVvvMvyvmVvvmvyvmVvv、 中国からきますた
中国からきますた | /⌒ヽ /^ヽ (`´) /^ヽ (`´) /^ヽ(`´)/^ヽ
(`八´ )(八´ )/⌒ヽ(`八´)/⌒ヽ`八´) ( `八)-っ
/⌒ \ | _二二二つ八´ )(\ (`八´ )二⊃ /⌒ヽr
⊂二(`八´ )二ノ /(`八´ ) ⊂二\\_/⌒ヽ二二( `八´)二⊃
ヽ | (´ ._ノ ヽ /⌒ヽつ \( `八´) | /
ソ ) \\⊂二二二( `八´ )二二二⊃ ⊂_) ( ヽノ
( < \ レ’\\ ヽ / i ) ノ ノ>ノ
\|\| レ (⌒) | /ノ ̄ レレ
467 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:24:25 ID:Ezgj6W550
入試で扱って良い問題じゃないぞ。
こんな事してるから、一部外国人が受け入れられない事に早く気付よ。
まともな外国人なら大歓迎だよ。
でも、中国、朝鮮は絶対お断りだ!
468 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:24:32 ID:tVrQbnckO
つまりね、こういうことなんだ。
外国人参政権は従来、禁止説が主流。これは憲法解釈上1番無難だった。
で今日では世界的な流れというか、人権思想というか。
立法許容説が主流になってきてるわけ。
しかし、立法許容説には問題があってだな。
それを裏付ける判例がまだ一つもないわけ。
憲法判断と過去の判例が足枷になって宙に浮いた状態の不安定な説なのよ。
だから許容説を支持するひとは一人残らず、傍論を持ち出すわけさ。
流石に改憲無くして、合憲だと言うのは無理があることは賛成派の誰もが実は分かってる。
だが国民投票の改憲となると否決される可能性が高い。
なんで、民主党を利用して一気に法解釈無しで成立させるというのが、
現状の賛成派の作戦なわけよ。(´・ω・`)
だっておかしいでしょ?
なんで賛成派は憲法改正投票に反対するんよ。
きちんとした参政権の裏付けがあったほうがいいに決まってるでしょ?
469 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:24:38 ID:riGhGnbQ0
問題点は、3を適当でないと回答した高校生に
×をつけてしまうこと。これは重大な問題。
これは明確な洗脳教育に他ならない。
外国人参政権に反対の高校生は完全に
センター試験で得点を落とすことになる。
470 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:24:50 ID:vdlXCT9x0
>>456 書いた本人の園部が間違いだったと否定してるから。
471 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:24:51 ID:2v1+9auD0
472 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:25:18 ID:cP+Nmn260
これはひどい
法的拘束力なんて、訴訟当事者にしか及ばないぞ。同じ問題で外国人が何度でも訴えれる。主文でさえ。
問題に悪意がありすぎるww
475 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:25:31 ID:6DYv6I3m0
>>449 どんな教科書にも書いてあるっつーの
俺が中学のときの公民にもすでにあった記憶があるぞ
知りませんでしたは単なる勉強不足
476 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:25:32 ID:WFQCWK/x0
裁判で通らないトコロを無理やり通すための
既成事実作りだよな。いつもの
チョン必死すなあ
そんなのより出題者をさらせ
>>402 >小法廷でも憲法判断(合憲判断)はできるよ。
正確には憲法判断は出来ない。大法廷でも出来ない。
主文理由でない限り。そして今回のは傍論だ。
>>414 警察予備隊違憲訴訟判例より。
479 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:26:02 ID:GEBG8ksT0
>>455 傍論に法的拘束力が発生するなら、「気に入らない」と「不利益」は合致してしまうと思うけど。
586 :番組の途中ですが名無しです :2005/05/04(水) 20:06:12 ID:yqspYvfF0
いや、冗談でなく「異民族に庇を貸して母屋をとられた主権国家」っていう悲惨な
事例は、現代史に実在するよ。
インドに吸収されたヒマラヤ周辺の小国・シッキム王国がそう。
シッキムは下層労働者階級として入ってきたネパール人が古くからの住民を人口で
圧倒し、かれらを裏で操るインドが圧力をかけたこともあり、住民投票でインド併
合が決定。シッキム王国は消滅してしまった。
いまや原シッキム人たるモンゴロイド系のレプチャ民族は、ほんらいニューカマー
にすぎない征服者ベンガル・アーリア人に屈辱的な差別支配をされ、客観的にみて
も辛く悲しい立場にあるという。まさに移住を隠れ蓑にした侵略だ。
705 名前:名無しさん@6周年 投稿日:2005/08/24(水) 23:57:24 ID:wpq/57un0
>>643 http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Lake/2917/syometsu/sikkim.html >この頃シッキムの人口は王国支持のレプチャ人やチベット人が25%なのに対し、開拓民として
>移住してきたネパール人が多数を占め、彼らは親インド派のシッキム国民会議派を形成して
>議会で多数議席を占め、1974年6月には国王の権限を大幅に縮小する改憲を行った。
>そして翌年4月9日、「国王退位を求めるデモ隊に宮廷親衛隊が発砲した」ことを名目に
>インド軍が侵攻。宮廷親衛隊はたちまち武装解除され、シッキムは翌日インドへ併合されてしまう。
(((((((( ;゚Д゚)))))))ガタガタブルブル
154 名前:エラ通信 ◆gP4zUfPIfs 投稿日:2005/08/25(木) 18:11:19 ID:6/T/2Enc0
シッキムまで遡らなくても、中南米のフィジーがインド系移民に国を乗っ取られて 現地人が武装闘争している。
913 名前:名無しさん@七周年[sage] 投稿日:2007/05/09(水) 01:16:59 ID:T+IdB3t30
>>904 確かクロアチアがそんな感じじゃなかったっけ?ユーゴスラヴィアのクロアチア人が独立して国作ったとか。
142 名前:安崎上葉 ◆giKoK4gH6I [sage] 投稿日:2007/05/09(水) 20:20:56 ID:7KbG8Dvp0 ?2BP(190)
>>125 ハワイの王国もそれだったな。外国人を政権に参加させて、めでたくアメリカ併合。
>>438 どういう訴訟形式をとるのかな?
具体的に損害がないと、訴訟はできないよ。あと行政機関を訴える場合は
行政法にしるされた訴訟形式以外は認められないが、
この問題が憲法違反だから訴えるという訴訟は認められないよ。
受験生が、この不適切な問題のために不合格になって1年浪人したとか
希望大学に落ちた、損害賠償せよという訴訟で、その理由として違憲を主張するならありうるが、
受験生で今、ここに書き込んでいる時点で、そもそも不合格の帰責事由は
国ではなく、自分にあると思うよ。
482 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:26:23 ID:JUPV71z60
法務大臣からして元テロリスト
母親が法律の脱税総理
ボスがロリコンコンクリートの汚沢
そんで、赤化共産工作員の日教組が教育の実権握ってんだもんなー
まあ明らかにCが正解だからな。
この問題試験というよりBが正しいっていうことを主張したいだけに思える
484 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:26:29 ID:jSW+K6sB0
これはひどいセンター試験ですね
逆に憲法上の問題にしてしまうことの方が後々禍根を残しそうだけどな。
んじゃ憲法改正だ!とか開き直られて
それで憲法改正されちゃったら、それこそ後でまた改正するのは大変だぞ。
法律上の権利ということにしとけば、
改正手続も楽だし、法律上の権利だからしょうがないよねー、ってことで納得もさせやすい。
486 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:26:41 ID:l4NQ8OHU0
名古屋すごいwww
487 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:26:48 ID:XrXI8I/S0
問題の出し方が間違ってるな。
なんだなんだ
今年のセンター試験は面白いなwww
489 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:27:20 ID:vBzMbuH3O
>>454 傍論とはレイシオデシデンダイ(判決理由=判決を導くうえで意味のある法的な理由づけ)以外の箇所
どこがレイシオデシデンダイになるのかは判例の読み方を学べばわかる
基礎知識がないなら別冊ジュリスト(判例百選)とかを読めば解説してあるよ
>>456 ついさっきまで俺も「傍論」と呼ばれる文章部分が存在すると思っていた
が、「傍論」というのは、「その判決とは直接関係のない部分」の事をさすらしいぞ
全文を読めば、それとは逆のことが「判決に直結する部分」に書いてある
491 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:27:34 ID:qETIlIXD0
まさにこのスレ、ニホウヨ vs チョンサヨになってるなww
492 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:27:53 ID:d7Z5h2LH0
違憲で無いならなぜ民主党は憲法を改正しようとしているのか?
最高裁の判例では外国人参政権は“憲法違反”
左翼か帰化か在日教授が問題を作ったんだろうけど
責任重大だな
むずかしいじゃん
Q「外国人参政権は憲法上禁止か」
A「最高裁はこの問題に対しては法的拘束力のある形で回答はしていない」
→よって、正解は「わからない」
よって、わからない事実を「禁止されていない」と明記している
当問題は不適切であるといえる
数学や物理学で言えば、現時点でそろっている材料では解を導き出すことが出来ない問題。
その場合、「わからない」と答えるのが正しい。
>>488 大学入試センターは毎年数問、「不適切な」問題を作って
叩かれてる
「最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上、禁止されていないとしている。」
国会で法案が通過して法律で付与することは出来ても、違憲審査をパスするかは考えれば分かることだ
15条に明らかに抵触する
そもそも犯罪者朝鮮人に地方参政権を付与することは、韓国で2億円の投資をしないと無理とされており、
互恵的視点からみても付与する客観的な論拠が足らない
朝鮮人に日本の地方参政権は付与する必要はないよ
華僑の方は何も言ってこないだろ、日本を侵食しているのは半日朝鮮人の方だ!!
496 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:28:52 ID:VyVXyG5t0
いざ自分の不聡明さが明らめられそうになると
一部ねらーは簡単にレッテル貼り厨に戻ることがわかった
497 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:29:24 ID:3Iu6WPtH0
ゆとり「外国人参政権は、憲法上禁止されてないんだよ。センター試験でもそうなってたよ」
おじいさん「センター試験を受けたのか。おまえは賢いの〜。ワシに似たんじゃなホッホッホッ」
どう見ても、美談ですw
ヤバイヨヤバイヨ
498 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:29:37 ID:jNsAxvU90
>>23 記述というのは問中の以下の記述でって意味であってね。
>>9の説明は問題ないと思うよ。
499 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:29:51 ID:GEBG8ksT0
500 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:29:55 ID:HTscvBS70
>>470 ついに嘘までつきはじめた・・・アホウヨも本当にどうしようもねぇな。マジで朝鮮人なんじゃねーか?(´Д`)
>>492 そりゃ単純に国民主権の国民≠外国人ならそうなるしなw
バカでもわかる話
ここにフィルターかけるからあほな議論になってるだけ
ていうかこのスレのほとんどは法学素人だから
判決文の読み方…主文が何をさすか、傍論とは何か、効力はあるか
とか全然わかってないでしょ。すぐ感情的になるし
そんなのと議論したってどうにもなんねえよ
503 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:30:12 ID:KiQjpSnP0
ここ10数年、
センターの問題作成人に、妙な工作員が潜り込んでいることは、
過去問から明らか、
歴史公民、英語、国語、などにな
504 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:30:15 ID:qx6vdZB50
>>480 ニューカレドニアも、白人人口多数による住民投票で、フランスから離脱できなかった。
>>497 センターどころか旧司法試験にも出てる問題なんだけど…。
法務省で問題ダウンロードできるから見てみるといいさ。
506 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:30:22 ID:2v1+9auD0
>>414 >おまえらが傍論傍論と壊れたレコードになってるからだ。
傍論ではない。
>>24はれっきとした判決理由です。主文を導き出す地方参政権について理由を述べた部分です。
その判決の主文理由の抜き出し。下記を以て何を主文理由と言って何を傍論と言うかわかったかね?
地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方
公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これ
を選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規
定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考え
ると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷
判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・民集一四巻一四号三〇三七頁、最高裁
昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明
らかである。
あくまでも
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
の理由なの。君の書く波線部分は棄却理由なのかね?
508 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:30:36 ID:vBzMbuH3O
>>461 お?
なんか読み間違えてないか俺は君に同意してるんだが…
IDで俺のレス抽出してみ
509 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:31:23 ID:Di+Nas+u0
これってさ時事問題として“新聞”から問題作っただけなんじゃないの
>>449 高校生どころか、首都圏中学受験でもちゃんと勉強すべき問題だよ。
中学受験塾では、ちゃんと扱っているよ。難しい判例とかどうのこうのは言わないけれど、
憲法上は地方自治体の選挙にかぎっては合憲。法律ではまだ決まっていないので
定住外国人に参政権はありませんって。
御三家中学に受かるレベルなら知らんということはない。
私立中学受験の社会の範囲には、「小学校6年修了時までの
学習指導要綱記載の知識と、小学校6年生ならば当然知っていると思われること」
とかかれている学校がほとんどだが、この「当然知っていると思われること」に入っている。
ちなみに、相模原市が政令指定都市になることとか、世界遺産の地名全部とか
IAEAの日本人事務局長の名前出身地なんかも皆、知っているぞ。
511 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:31:52 ID:ZcvKyHZM0
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と
特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて
具体的にはドコなんだろう?
512 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:32:19 ID:HTscvBS70
>>490 外国人参政権について、
国政について違憲ではない、地方についても違憲ではない。
これが
>>24の判決。
>>24の引用部分は地方について理由を述べている部分。
>>503 そのうち
・古代東アジアは韓国が支配していた
とかいう問題が出されるかもなw
514 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:32:44 ID:CkkwRSDh0
>>483 思想を踏絵にするような設問は問題。
この試験問題作った奴の顔をぶん殴ってやりたい。
515 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:32:51 ID:KiQjpSnP0
これで、朝鮮人が本気で参政権を取りに来ていることが
浮き彫りになったな
>>9 勉強してるって・・・論理の基礎をやってりゃ単純に出来る問題
余計な知識があるとおかしな解答になる
・国民主権
・国民=日本人
・国民主権は憲法保障事項
・憲法の一部は法律委任あり
でおk
517 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:32:58 ID:exUAN3c00
文系の問題作ってる先生はキモイな
>>494 そう考えた受験生はBまで読んでBと答えるだろうな
悪質卑劣すぎるんだよ、自分と違う考えの受験生を落とそうという
519 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:33:31 ID:bOqxDksU0
問題視しているレスは右翼系論者の受け売りで
問題ないといしているレスはちゃんと法律学んでるという印象
てか、3って正解なのか?傍論なんて「裁判所が●●とした」と言う根拠にはならんだろ?
裁判所が(ryというのは判決のみを指すべきだ、設問の中身もさることながら正解となること自体がおかしい
521 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:33:49 ID:WFQCWK/x0
裁判官や弁護士や司法書士の問題でも同じことが起こってるよな。
間違った知識を与えて、それを既成事実にする在日朝鮮人の手口。
>>467 >入試で扱って良い問題じゃないぞ。
>こんな事してるから、一部外国人が受け入れられない事に早く気付よ。
>まともな外国人なら大歓迎だよ。
>でも、中国、朝鮮は絶対お断りだ!
イスラム教徒もダメ。
法律よりもコーラン経典を優先する。
コーラン経典を否定すれば、イスラム教徒は銃を調達する。火器をそろえる。
そして、やってきた執行官、警官を皆殺しにする。
軍隊を投入して、粛清すればいいと思うだろう。
が、実際に触法イスラム教徒を
ジェニンで粛清しトラックで運んで埋める。
そんあんことをする民主国家はイスラエルだけ。
で、ほかの民主主義国家は触法イスラム教徒を野放し状態にする。
触法イスラム教徒は神社仏閣、伝統人形を破壊し続ける(例、インドネシア)。
うそだと思うだろうがこれ本当。
>>518 問題は最後までしっかり読みましょう。これって小学生でも知っている基本だぞ。
>>507 いやだからその「主文」とか「理由」とかみたいにタイトル書いてあったり、
「理由」と切り離されて書かれてるもんじゃないんだって、「傍論」は
525 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:34:19 ID:vdlXCT9x0
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
^^^^^^^^^^^^^^
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
「国民固有の権利」と書いて有るのだから、それ以外は権利を保有して無いと解するのが普通。
反日サヨクは、これほど簡単な条文で制限されてる事を知っていながら其れには触れず、
最高裁の一判事が書いた傍論だけを拠り所として居るのが恣意的だよ。
その傍論を書いた園部園部曰
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。
帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。
私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった」
(朝日新聞平成11年6月24日付)
判決は「本論」部分において、選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし、「外国人には及ばない」こと、
憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてあるが、これは「日本国民」を意味し、「右規定は、わが国に残留する
外国人に対して、選挙の権利を保障したものということはできない」と述べているのに、園部逸夫は、在日朝鮮人に対する贖罪の
使命感という、史実誤認に立脚する彼自身の良心に従い、傍論の中に判決本論と矛盾する暴論を書いたのである。
思想の問題じゃなくて事実の問題だけどね…
最高裁が許容説を採ってるというのは。
それが許せんと思うかどうかは個人の思想。
527 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:34:40 ID:IjpbhSwK0
このスレ低学歴の池沼がウヨウヨいるなw
>>361 >今後、学生が「最高裁は合憲とした」と勘違いする恐れがあるからダメだよ
こんなレベルの学生はどうせ国語でまともな点数取れんだろw
529 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:34:43 ID:+nS0RRyG0
よく考えろ。
こんな設問だして、問題にならないはずがないだろう。
どさくさでこっそり法案通過させたい民主がそんなこと望むはずがない。
つまり、これは出題者があえて汚名をかぶって
国民へ外国人参政権の実態を周知させることにあったんだよ!
530 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:35:26 ID:fwwUUch20
>>519 そしてオマエは「知的不自由」を自称するワケか。
531 :
512:2010/01/17(日) 15:35:34 ID:HTscvBS70
紛らわしかった。
>>490 >>24の件は、外国人参政権を付与されていない事について、
@国政について違憲ではない
A地方について違憲ではない
という判決理由を述べており、Aの地方参政権について理由を述べてる部分が
>>24だ。
>>516  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄」
―――――――――――――‐┬┘
民主党 |
____.____ |
| | | | 主権を窓から
| | ∧_∧ | | 投げ捨てろ
| |(-@∀@)つ ミ
| |/ ⊃ ノ | | 主権
 ̄ ̄ ̄ ̄' ̄ ̄ ̄ ̄ |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄」
―――――――――――――‐┬┘
____.____ |
| | | |
| | ∧_∧ | |
| |<ヽ`∀´> | |
| |./ ⊃━.⊃━━┫ ┃
 ̄ ̄ ̄キタニダ ̄ ̄ ̄ |┃ ┃
|┗━━ ━━┛
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄」
―――――――――――――‐┬┘
____.____ | |||ピュー
| | ∧∧ | | |||
| | / 支\ | | 主権
| |( `ハ´) | |
| |./ ⊃━.⊃━━┫ ┃
 ̄ ̄ ̄キタキタアルヨ ̄ |┃ ┃
ヨクヤッタアル |┗━━━━━━┛
――丶ヽ〃――――――――― ~~~~~~~~~~~~~~~~~―丶ヽ〃― ~~~~
>>529 問題も何も法律勉強してれば常識問題だぞ・・・
534 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:35:53 ID:qx6vdZB50
>>516 >・憲法の一部は法律委任あり
日本国籍とかな。
そういう意味で、永住外国人等には日本国籍を自動的に与えることにすれば、参政権も
自動的に付与できるし、合憲とはいえるな。
B最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上
禁止されていないとしている。
も、そういう意味では、間違いではない。
536 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:36:02 ID:GEBG8ksT0
537 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:36:10 ID:3Iu6WPtH0
>>505 こんなんどうよ
ゆとり「外国人参政権は、憲法上禁止されてないんだよ。司法試験でもそうなってたよ」
おじいさん「司法試験を受けたのか。おまえは賢いの〜。ワシに似たんじゃなホッホッホッ」
「司法浪人のふりをして遊びまくるのは。ほどほどになw」
どう見ても、美談ですw
ヤバイヨヤバイヨ
538 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:36:30 ID:lSVVSFVB0
@最高裁は外国人地方参政権について憲法上禁止されていないと言った
この点は事実の問題であって、これを否定するのは無理
傍論云々とか個人の見解だとかいう議論はとんちんかん
A高校生レベルだと外国人参政権はいいことだ
と脳内返還するかもしれないから悪問
これは筋が通った批判
センター自身は論理的に物事を考える学生を
想定してるだけで他意はないと反論しそうだが
539 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:36:41 ID:LCbMZ0X80
問題作った奴調べること出来ないのかな
抗議したい
540 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:36:46 ID:ZwJs8IP90
ID:HTscvBS70
無駄な改行と頭の悪いそうな顔文字がいかにもアレっぽい
この問題に当日、説明補足が入った「2008年以前の状況についてとする」みたいな
542 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:37:10 ID:TOTe/+vW0
だからさ、日本に在住する外国人は、もう日本で税金なんて
一切払わなくていいんだよ
日本に住んでる以上、日本を自分の住みやすい国に変えて
いこうという意思は当然実現されるべき
そんなこともできない国に対して税金なんて払う必要なし
543 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:37:20 ID:WFQCWK/x0
>問題ないといしているレスはちゃんと法律学んでるという印象 。
今の高校生って法学は必須なの?
過去判例も含め
大変だなあ
544 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:37:27 ID:eICptEST0
おいおい、最高裁はそんな判断してないぞ。嘘を問題にするなよ、センター試験。
これは、センター試験の出題に、思想的は背景がありますね。大きな問題です。
日本人なら徹底的に追求して問題出題者を、日本から追い出しましょう。
それにしても、なぜ在日朝鮮人は、母国である朝鮮から、捨てられてしまった
存在なの? 助けてもらえないのね。 いらないということだね。
>>537 まあ文句あるんなら司法試験委員会に言ってくれ。
司法試験委員会の先生方を論破できたらお前さんの言い分を認めてやるよ。
個人としての賛否はともかく
最高裁が許容説を採ったという事実は否定できないんで。
546 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:37:43 ID:IjpbhSwK0
だからさー
こんなの議論するまでもないっての
問題になるのは以下ふたつ
1.この出題者は誰か
2.その人物の経歴・所属・直近の人間関係
548 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:38:13 ID:HTscvBS70
ちなみに判例集では
>>24の下線部分が載っておる(´・ω・`)
549 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:38:17 ID:igmNQUes0
とりあえず通報しといた。
産経新聞が取り上げてくれる事を願う
550 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:38:22 ID:1CutpzMf0
Bは問題としておかしい。
「されてない」で書くなら、日本が核を持つ権利や核について話し合うことだって否定されてないし、
俺が道ばたで裸になることだって禁止されてない。
そもそも法律なんて取り方でどうとでも拡大解釈出来る類のものだから、法学者なんてものが存在するわけで、
それでも意見が分かれる以上、キチンと明記されているもの以外のことを成否の問題として出すこと自体が不適切。
551 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:38:24 ID:FHZ55w1cO
3と4で悩んでも、どう考えても4が間違いすぎなので
困惑する問題ではないよね。
ただ悪問だな。
>>489 >どこがレイシオデシデンダイになるのかは判例の読み方を学べばわかる
基礎知識がないなら別冊ジュリスト(判例百選)とかを読めば解説してあるよ
それも怪しいぞ?
というのは判例百選というのは高名な法学者や教授に推薦の判例一つづつ選んでもらって
解釈してもらったりしたのを纏めたものですけどね、教授の「思想」的なものが多分に
入るものですから。
イラク派兵違憲訴訟のネジレ判決を乗せた教授さんにとっては、あれはあくまでも司法で
イラク派兵が違憲だと決定した重要な判例だった事でしょうけど、現実世界は教授さんの
頭の中とは違うんじゃないかなとは思いましたな。
>>538 Aの高校生を落とす為に国語があるんだろw
いっそのこと
外国人は帰化しなければ国政選挙には参加できない
みたいな問題文作ればよかったのに
556 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:38:50 ID:5mL3fS0e0
557 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:39:07 ID:3mf/0aV20
>>540 数年前からアレ系の人たちは顔文字をつけることを覚えたようでね。
でもワンパターンだし語彙が貧弱なのですぐにバレる
559 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:39:38 ID:2v1+9auD0
560 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:39:54 ID:oX9BMja30
受験生的には3は△、4は明らかに×と判断して4にするのが適当だろ
それに3が間違いなら、憲法上禁止されていることになり現政権の政策は
憲法違反になるww
ようするにこの問題はニュースを見ているかいないかってだけの問題
なのにおまいらときたらwwwwwwww
>>557 やべえw
今からでもカウンセリングに池
話すだけでもすっきりするのは明らか
562 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:40:36 ID:4lsOdaoN0
>>525 やっぱりそうだよな。
>>24の判決文は法律の素人が読んでも明らかに論理矛盾がある。
参政権が憲法上では日本国民固有の権利であると認めているのに
その数行後には、外国人参政権を法制化することは憲法は禁止していないってw
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
に外国人参政権法は明らかに違反している。
563 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:40:52 ID:HTscvBS70
なんつーか
最高裁が許容説を採ったということを認められないと言う人は
イチローが「今後50年は日本野球に刃向えない様にしたい」と言ったという”事実”自体を認めない、っつーのに似てるよな。
発言の当否や真意はさておき、そういうことを言ったというのは動かせない事実であってさ。
その事実すら認めない、ってのは、認識能力になんか致命的欠陥があるんじゃないかと疑われてもしょうがないぞ。
565 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:41:54 ID:WFQCWK/x0
>ようするにこの問題はニュースを見ているかいないかってだけの問題。
ニュースで見たこと無い
>>538 だからさあ、
最高裁判所は(ry)禁止されていないとしている
の「禁止してません」って決定事項の中に傍論を含めちゃって言いわけ?
何の拘束力もないのに、「禁止してないよん」と決定した事になってるじゃんよ
>>564 しかも、NHKならいいけど、民放で語った場合は、語ったことにならないとかな
センターの韓国語の試験も微妙な問題ばかり出して
全員落としちまえばいいのに
>>562 だから地方参政権に限定して言及してるんだろうに。
570 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:42:30 ID:igmNQUes0
>>532 実際にはこうなんだよなぁ・・・・・・・・朝鮮人と日本人だけの問題なら両方数が同じ程度だから問題ないんだよ
在日中国人の数が増えてる事が問題
で、その中国人は韓国朝鮮人が大嫌いだって事だよ
それなのに朝鮮人は「外国人参政権は排外主義だ!!!」とかアホなことぬかすからアホなんよわかる?
「等」ってなんだ「等」って・・・
問題破綻してるだろ
572 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:43:01 ID:HTscvBS70
>>562 朝鮮右翼の君の意見なんて、それこそ何も意味がないわけだが(´・ω・`)
恥ずかしいネトウヨの嘘wwwwwwwwwwwwww
ネトウヨ・国士様・愛国者・聖戦士のガイドライン2
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/gline/1259238928/l50 ネトウヨ・国士様・愛国者・聖戦士のガイドライン3
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/gline/1263709999/l50 960 名前:水先案名無い人[sage] 投稿日:2010/01/17(日) 12:03:09 ID:unH8yZL70
>>928 友愛なんてある訳ないよなww
小沢の西松建設問題の時
09/01/21 西松建設社長を逮捕
09/01/21 元西松建設専務 死亡
09/02/24 長野知事の元秘書(西松建設事件での参考人) 死亡
(電柱にロープを巻きつけ首吊り自殺)
09/03/01 「小沢一郎氏と秘書と、ダム工事のただならぬ関係」を追及してきた記者(吉岡元議員) 旅先で死亡
09/03/03 検察、民主党岩手支部家宅捜索
09/03/04 民主党事務所のある相模原卸売市場全焼
鳩山の献金問題
09/07/0? 秘書2人行方不明。秘書の家族も行方不明に。続報なし
09/08/29 鳩山の収支管理をしている、故人献金を最も知り尽くした税理士花田順正が心不全で死亡
962 名前:水先案名無い人[sage] 投稿日:2010/01/17(日) 13:45:12 ID:5VKHwc5q0
>>960 >長野知事の元秘書
これって思いっきり自民党の人間なんだが。
ネトウヨってすぐ分かる嘘を入れるから信用されないんだよ。
>>568 ってか、韓国語を外国語試験として認めるのは不適切だよなぁ。
英語
ロシア語
フランス語
アラビア語
スペイン語
中国語
この6ヵ国語が妥当だと思うのだが
575 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:44:37 ID:fwwUUch20
>>569 国政、地方を分割できると考えているその裁判官は
15条を知らなかった、というワケか。w
>>566 少なくとも今後それが現実の事件になった時
最高裁はこういう姿勢を採りますよ、という指標としての意味はある。
そもそも理由だろうが傍論だろうが法規範性はないが
最高裁の判断基準はこうですよ、ということはいったん言っちゃうとなかなか動かせない。
まあ最高裁の構成が変わって判例変更されるのを期待するしかないな。
俺だって別に許容説が妥当だなどと思ってるわけじゃねえ。
>>562 日本人固有の権利=日本人がもともと生まれながらにしてもっている権利。
日本人は日本人であるならば、参政権を皆もっています。誰かから
もらうものでもなければ、奪うこともできません(例外はあるが)。
外国人参政権は、特別の法が与えることはできます。それは憲法で禁止されてません。
どこが矛盾しているの?日本人はみんなもっているんだよ。
で、外国人は、みなもってないけれど、日本人の代表が決めた法律でもって
外国人の人にも特別にあげるね!っていわれたら、外国人の人ももっていいですよ〜ってことだよ。
今回は明らかにCが正解
受験生なら選択問題で×選べって言われて
判断に迷う△と明らかな×があれば、誰でも×選ぶだろうよ
579 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:45:19 ID:vdlXCT9x0
>>569 憲法15条3では地方も国政も分けてない。
地方なら組安と考えて、原告が地方参政権で裁判起こしただけ。
15条3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
580 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:45:23 ID:HTscvBS70
>>573 しかも、それ、電柱にグルグル巻きに縛り付けられながら首を吊ったという、唯一怪しい不審死なのにね。
それが自民党。友愛とか騒いでる。
アホウヨはどうしようもない。893と変わらん(´・ω・`)
581 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:45:28 ID:oX9BMja30
>>565 鳩山が定住外国人に参政権を・・・ってやつ覚えてて解いたんだが
582 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:46:31 ID:7Cy8iNIt0
憲法で禁止にされているって右翼に騙されるところだった
583 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:46:31 ID:9b/ITlti0
こういう問題は受験に必要ないだろ。
「外国人参政権」という単語が入っていると
在日韓国人工作員がやってくるのかね。
民団が「ネット・ウヨク」と闘っている在日がいることを認めていますからなぁ
585 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:46:43 ID:u3792Ehs0
1995年の最高裁判決では、参政権を求める在日韓国人たちの訴えを「憲法上、国籍のない外国人の参政権は保障していない」として棄却している」 ...
>>552 まあ「明らかに」間違いと問題文に書くべきだなw
下手に知識があると3にする困ったちゃんがいるってだけ
ここのスレみりゃわかるだろ
これが問題視されるのは今この時期にこういう出題した意図
問題の質ではない
587 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:47:30 ID:HHDj4XMI0
とあるラグビー観戦者の観戦ノートより
長崎の人間だけど、1/3観戦してきました。
南山に勝った流通経済大柏高の応援にいったんです。
でも、たまたま座った席が大阪朝鮮高の応援席でね、
迂闊な事すると囲まれそうで、本当に怖かったです。
何年ぶりかで身の危険を感じました。
小学生の子供も一緒でしたんで拍手もろくすっぽ出来なかった。
試合自体はすごくいい試合でしたが、大阪朝鮮高の応援席での
審判に対する文句は実にひどいもんで、暴言脅迫の類でしたよ。
応援団が去った後の応援席はまぁホント汚かったですよ。
その後入れ替わりで、東福岡の応援団が入ったんですが
全部キレイにして帰っていきました。
笑った事としては大阪朝鮮高の試合中や前後にだけ、
「スリ・置き引きが多発しています。お気を付けくださいっ!」
の放送が何度も入ったことです。
同じ列で見ていた地元のラグビーファンのジイちゃんたちが
「そりゃそうだ」と笑っていた事です。
まぁ、問題が不適切だったって事で全員に一点付与して、
あとは具体的な事は何も言わずにお茶を濁すって方向に持っていくんじゃねえの?
ここで適当だったとか認められていなかっただとか具体的な事を言うと、
どちらからも突き上げくらうからな。
>>576 結局、3は明確な誤りであるからこれを選んだら不正答ってことでいいのかい?
「最高裁が〜憲法上禁止されないとしている」
「している」ってことは判例変更なしに違憲判決できないという意味だ
拘束力が無いなら「最高裁が〜している」とは言えない
つまりBは不適切にとどまらず明らかな誤り
>>461 >ありゃ抽象的意見審査制を否定しただけの判例だ
適当なこと抜かすなよ
原告の具体的言い分とそれを棄却した事に
その憲法判断は「必要な事」だったかね?
これを分かりやすく言うならば
判決文からその憲法判断の部分を抜いてみればいい。
抜いても棄却理由が説明出来てるなら、その憲法判断は
必要無かった、つまり主文理由じゃないんだな。
個別の案件で違憲性だけの判断はしません。
それが警察予備隊違憲訴訟判例。
本来こんな議論の余地が出てる時点で試験としてアウト。
>>467 >入試で扱って良い問題じゃないぞ。
>こんな事してるから、一部外国人が受け入れられない事に早く気付よ。
>まともな外国人なら大歓迎だよ。
>でも、中国、朝鮮は絶対お断りだ!
イスラム教徒もダメ。
移民先の法律よりもコーラン経典を優先する。
イスラム教徒は人間の作った民主主義を馬鹿にしている。
神様との契約で作ったイスラム教のコーラン経典の優先順位を高くする。
うそだと思うだろうがこれ本当。
コーラン経典を服装などで法律が否定すれば、イスラム教徒は銃を調達する。火器をそろえる。
そして、やってきた執行官、警官を皆殺しにする。軍隊を投入して、粛清すればいいと思うだろう。
が、実際に触法イスラム教徒をジェニンで粛清しトラックで運んで埋める。
そんなことを軽くやってのける民主国家はイスラエルだけ。
で、ほかの民主主義国家は触法イスラム教徒を野放し状態にする。
触法イスラム教徒は神社仏閣、伝統人形を破壊し続ける(例、インドネシア)。
うそだと思うだろうがこれ本当。
アメリカは宗教信教の自由を求めてサンフラワー号で移住した移民の国だ。
それでアメリカの法律は、あらかじめ、イスラム教徒が自由に宗教活動をできる、
または、居場所を作って封じ込めるよう想定して作ってあるのかもしれない。
「インビジブル・シーリング」など法律の網をすり抜ける人種差別が機能しているので
イスラム教徒は民間企業の差別でがんじがらめになっているのかもしれない。
トルコは軍がイスラム教徒に銃口を向けて、公共エリアのみで政教分離している。
トルコは民間部門では勝手に宗教活動をやれと。
594 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:48:41 ID:HTscvBS70
もう、アホウヨは
>>24見て泣いとけ。
産経や安倍に騙された!と泣きながら抗議しても可。
>>566 『ちょっと雰囲気的に言ってみただけだよ』ってことですか
最高裁が「ここから傍論」と明確に線引きしてない以上、
個人の解釈で傍論云々言ってしまうのはどうかと思う
>>590 そうなりますよね
まあ、現社は毎年基地外みたいな問題が何問か出るしな
597 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:49:30 ID:F5RiQqVL0
だれか、大学入試センターに凸した奴いないの?
598 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:49:31 ID:ZWJ67hBV0
普通に考えて、最高裁が言った、というのは判決を出したということだろう
傍論は判決じゃないので、最高裁判事が言ったという程度
599 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:49:33 ID:vdlXCT9x0
>>577 > 外国人参政権は、特別の法が与えることはできます。それは憲法で禁止されてません。
馬鹿が、憲法に禁止されて無いことは幾らでもあるだろ。
少なくとも「固有」と有ればそれ以外は排除されると考えるのが普通だろ。
600 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:49:42 ID:4lsOdaoN0
>>577 おいおい、憲法10条はガン無視かよ。
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。(国籍法)
日本国籍を持っていない人間は、当然なことに「国民固有の権利」を享受することもできません。
外国人参政権は憲法15条および10条に抵触します。
>>589 何を言ってんだい。
センターはもとより、実務法曹登用試験でも3を間違いにするような奴は要らねえと言うのが
官方の姿勢だ。
許容説に賛成するかどうかはともかく、事実の問題として最高裁が許容説を採ってるのは間違いない。
>>579 じゃあ、93条2項が「その地方公共団体の住民の投票」としていることはどう考える?
どうしてここだけ、「地方公共団体の住民」という表現なんだ?
「その地方公共団体に住んでいる日本国民」とするべきなんじゃないの?
というのが、日本の憲法学会の通説だ。
というわけで、文言上は、合憲にも違憲にもとれるわけだよ。
だから、どっちの説も間違いとはいえない。ただ、通説は合憲とされている。
で、裁判所も通説をとっているような表現をしているね〜ということだよ。
試験だったら、ここで、あえて自論を主張せず、素直にしたがっておくべき。
また、世の中とはそういうものだ。文句があるなら、自分が憲法学会なり
裁判所の意見をかえる立場になれ!
603 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:50:24 ID:6DYv6I3m0
>>591 あの事件の上告趣旨を見てみろ
憲法は抽象的意見審査制をも採用しているという趣旨で提出して
それを一蹴された事件だ
ねらーっぽくしてるけどサヨ臭がプンプンするレスが多い件
605 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:50:54 ID:3aFKB9fb0
回答はあってるが、不適切な問題ではあるよ。
「くさなぎ君が公園で裸になってわめくことは憲法上禁止されてない」
みたいなもんだから,
>>590 選択肢の意味を独自解釈で解いたらそりゃ間違えるだろうなw
607 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:50:55 ID:WFQCWK/x0
文科省凸でいいのか
>>570 >実際にはこうなんだよなぁ・・・・・・・・朝鮮人と日本人だけの問題なら両方数が同じ程度だから問題ないんだよ
>在日中国人の数が増えてる事が問題
>で、その中国人は韓国朝鮮人が大嫌いだって事だよ
>それなのに朝鮮人は「外国人参政権は排外主義だ!!!」とかアホなことぬかすからアホなんよわかる?
日本が沈没したら、在日朝鮮人はほかの国に住むだけだ。
で、甘く見てもグレーな問題作ったのは
どこのキチガイ団体なの?
611 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:51:13 ID:6UduE/lT0
・選択肢Bが正解か不正解か
┣法的拘束力があるもののみ「裁判所は~している」とできる派
┃┣傍論だから法的拘束力がないよ派→Bは不正解
┃┃ ┗園田が否定してたよ派→Bは不正解
┃┗傍論でも法的拘束力があるよ派→Bは正解
┃ ┣個人的意見ではなく全員一致だよ派→Bは正解
┃ ┗判決理由は傍論と本来の理由は区別されてないよ派→Bは正解
┣法的拘束力がなくても「裁判所は~している」とできる派→Bは正解
┗判例百選に載ってる内容だよ派→Bは正解
┗判例百選は学者の思想の塊だよ派
・センター試験として適切だったか
┣適切だったよ派
┃┣公務員試験でもこれまで出てた内容だから問題ないよ派
┃┣明らかにCが×だから問題ないよ派
┃┗論理的にBは正しいから問題ないよ派
┗不適切だったよ派
┣今後、学生が「最高裁は合憲とした」と勘違いする恐れがあるからダメだよ派
┣Bも正解だから複数正解があってダメだよ派
┃┣Bを選択した人も正解とすべきだよ派
┃┗この問題は全員に加点すべきだよ派
┣出題形式の仕方に問題あるよ派
┗そもそもこんなトピックを扱うのが間違いだよ派
>>601 事実と意見をごっちゃにしてるやつは法曹にはなれんよな
ここにも下らん重箱知識と歪んだフィルター持ってんのいっぱいいるって明白だし
>>599 599さんの固有と、国の偉い人(裁判官とか憲法学者とか国会議員とか法務省の役人とか)が
「普通」と考えるのは違うんだよ。
何が「普通」かっていわれて、これが普通ですなんてのは、人によって違うんだから。
普通だからこうだ!なんて理屈は通用しません。
今きかれているのは、裁判所がどういっているか?って話だよ。あなたの意見を
センター試験でもとめているわけじゃないの。
614 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:52:29 ID:6UduE/lT0
>>531 >外国人参政権を付与されていない事について、
@国政について違憲ではない
A地方について違憲ではない
という判決理由を述べており
完全に分かってないようだが、まあ付き合ってあげよう。
それが判決理由なら判決(主文)はなんだ?
判決(主文)と「A地方について違憲ではない」をどうつなげる?
616 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:52:55 ID:ZcvKyHZM0
>>538 だから憲法上外国人参政権が禁止されているかどうかの問題なんじゃないのか
しかしこの手の議論などを見て毎回思うのはなんで明らかに違憲と分かるような
事柄でも最高裁の過去の判例が絶対であるかのような(それが明確に違憲だと
日本国憲法を普通に読めば分かる)意見がまかり通る、日本人の権威主義的な精神は
変えたほうがいいとは思うが。
民主党が法の下で政策運営を進めていこうというのならばなぜ自分達に都合のいい
解釈をしたがるのか理解できない。もちろん本音としては憲法など都合の悪いとき
には引っ込めて都合のいいときだけ出すというような事なんだろうが。
今民主党のHPを見て思ったが主権委譲と明確に書いてある。
これは明らかな憲法違反と言うことができるのではないかな。
617 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:53:13 ID:u3792Ehs0
正解のない選択肢を入れてしまったのはミスだろうね。全員正解が妥当です。
青の方、アタクチャーーーンス
>>605 裸になってさわぐことは憲法上は禁止されてないよ。まったく。
かといって裸になってさわいでいいですよともかかれていない。
それは法律でちゃんと決めましょうねって話をしているのに、
違憲だ!それ以外はチョンだと騒ぐ人が多すぎ。
憲法は短いんだし、何もかも、禁止ってかけるわけがないのに。
619 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:54:44 ID:Q0K4lNM00
参政権が成立してもなんら問題ないな。
ネトウヨは、ただ騒ぎたくて騒いでるだけ。
>>605 「外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上禁止されていない」
ではなく「最高裁は〜としている」が肢なのだから、まったく的外れなたとえ。
大学受験のレベルを超えてる問題だろ
最高裁判例まで持ち出して、
かなりシビアな問題に高校生に正誤をつけさせるなんて明らかにマズイ
作った奴の見識を疑うわ・・・
>>453 >>法律や命令を大法廷で合憲と判断した判例がある場合だけ
たしかに、重要な憲法判断をはじめておこなうときは、大法廷でってことになり、いったん判断したら、あとは
小法廷で踏襲することになる。その意味ではあなたのいうとおりなんだが、
裁判所法10条に書いてあるように、「当事者の主張に基いて、法律・・・が憲法に適合するかしないかを判断するとき」が、
大法廷をひらく要件なんだよ(あとは、違憲と判例変更)。
で、最判平7.2.28は、@地方自治法や公職選挙法が憲法15条や93条に違反しないって部分は、合憲判断をしてて、
A「法律で与えても憲法に違反しない」って部分は、当事者の主張に基づかないで職権で判断してる。
だから、大法廷を開く必要はまったくなく、判例拘束性だけは、実務上ある。
まあ、こういうのは、一種の詐術ともみえるし、たとえば、実際に名古屋高裁の自衛隊イラク派遣違憲判決みたいに、それを
利用する裁判官もいるから、それに対して、「傍論だから意味はない」って攻撃する心情は理解できる。
が、実務を理論上の根拠だけで覆すのは、すごくむずかしいよ。(それは憲法に限らない)。
いっそ、「傍論だから意味はない」ってのを、立法化する運動をおこすのがいいんじゃないかな。
なお、俺自身は、外国人地方選挙権付与に反対だよ
反日サヨクの可哀相な人が大ハッスルしてるなあ
身銭削ってさんざん貢いできたオザーさんが死亡決定だから
こんなスレに現実逃避しにきたんだね
>>621 だからそこだよ
これは違憲合憲どうこうって話じゃねえw
何でこんな出題したのかってことに着目せなあかん
625 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:56:14 ID:vdlXCT9x0
>>602 園部のじゃない傍論だ。
九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の
原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の
不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の
区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当
OK?
626 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:56:24 ID:u3792Ehs0
常識的にGHQが憲法草案作ったときに外国人参政権なんか想定外だからね。
それをあとづけで合法にするほうが精神に欠陥があるとしかいわざるおえない。
ちゃんと憲法改正して書き込めよ。国籍法も。
海外卵子で生まれた子供は国籍を選べるとか。
いや
既判力は原則として主文にしか及ばないというのは
既に法律で決まってることであってね・・・
628 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:56:36 ID:M7q9ZP4n0
ここで、「Bも正解」とか言ってる馬鹿は何なの?
最高裁がそのような判決を平成7年2月に出していることは事実だろ。
問題はさ、そのときの判決自体が、正しいかどうか微妙なところで、
過去問として残る問題文として、試験に出したことが、
今後の受験生への洗脳になるんじゃないか、
って危惧があるところだろ。
「Bも正解」とか言ってるのは、本当に物事が見えてない馬鹿丸出しのクズ。
ネトウヨにとっての街宣右翼みたいな、足を引っ張るクズ。
>>621 常識で考えれば外国人参政権が違憲でないことは高校生でも分かる
630 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:57:09 ID:MTpbKaUEO
>>478 それは、抽象的違憲審査製を日本ではとってないって論点と、ごっちゃにしてる。
>>621 間違っている部分をわかっている事を確認する為
高校生レベルじゃ知らないだろう選択肢を入れるのはセンターでよくあるパターン
高校生の学力を測る問題としては不適切
大学生以上なら分かるが・・・
634 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:58:45 ID:Q0K4lNM00
>>626 確かに、GHQは日本に武力持たせないために憲法作ったからね。
それをあとづけで合法にするほうが精神に欠陥があるとしかいわざるおえない。
とりあえず、正解は4で間違えないわけで。
選択問題ってのは明らかに間違っている、合っているものを選ぶわけだから、この場合4になるでしょ。
教科書だと、最高裁は地方参政権レベルでは外国人にも参政権を容認する趣旨の判断をしているってある訳でしょ?
詳しく読めば判決やら判旨やら傍論やらがあってその法的効果とか考える余地はあるけれども、そこまでの知識は問うてないわけだし。
ただ時期的に考えて、デリケートな問題だから、良問ではないよね。
一応手元の政経の参考書では憲法上禁止されてないって書かれてるな。
まあ、3で迷っても4があからさまだしね。
637 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:59:35 ID:Vom3vR0A0
受験生の自分だけど、今年のセンター前の模試とか問題集に「Bは正しい」って書いてあったな
だけど正しいかどうかは別の問題だわな
>>595 違憲って事で判決は出してるじゃん
傍論だって言われるのは「そうは言っても」的な余分な部分
まさに今回の設問の部分だろ?
>>629 合憲でもねえなw
問題を摩り替えるなよ
>>632 それは自分の知らない領域に正解があるとする人間の傾向を
的確に基礎知識で振り分けられるかという処理能力
だがこの時期にこの問題意識をこういう形式で出す人間の意図が知りたいだけだ
>>626 その精神がほんとのほんとだとおもう。
裁判所では勿論なく、国会ですらなく、
国民投票で決めるべき問題だよね。
641 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:00:32 ID:vdlXCT9x0
642 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:00:49 ID:xUqdGphQ0
643 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:00:54 ID:WFQCWK/x0
>今民主党のHPを見て思ったが主権委譲と明確に書いてある。
いいかげん消しとけ
644 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:01:03 ID:u3792Ehs0
出したのはネラーの大学教授だろ。ウケ狙いで。。。
645 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:01:12 ID:HTscvBS70
646 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:01:40 ID:ZWJ67hBV0
裁判官も一枚岩ではない。
おそらく一人二人は左翼に牛耳られてる憲法学会の走狗となっている判事がいるのであろう。
しかし幸いに彼らは多数を形成していない。
よって、判決は正当に違憲となった。
しかしその一人二人はどうしても違憲違憲と主張しておさまらない。
俺が反対したことは明記しといてくれ!(キリッ
そういう時の為に傍論という道具が用意されている。
憲法と最高裁が矛盾してるんだから
最高裁が間違ってると思うよ
648 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:01:49 ID:ZubHzLCS0
外国人と共存共栄していくことで益々日本国が発展し、国民も幸せを享受できることを青少年に教育せよ
というか、この様な議論の余地が残るような問題を出すほうがおかしい…
思想教育と言われても仕方ないぞ。
一体誰がこんな問題つくったんだか…
>>601 だから何度も言わせるなよ、問題文中には「●●としている」とある
している、と言っている以上、何らかの決定・決断をしたと読むのが当然なのだが
傍論がその決定、決断に相当するのか?って事を聞いている
法曹界の現状のマインドがどうかなんてこの際どうでもいいんだよ
フランスやドイツですら違憲で憲法改正したんだろ
無理やりな解釈で思想信条を実現しようなんて
まるっきり民主主義とか法の精神から逸脱してるわ
どうせこの問題作った奴がセンターの外国語に韓国語とか中国語入れたんだろ
シネヨ
>>616 >事柄でも最高裁の過去の判例が絶対であるかのような
誰もそんなこと思ってない。過去の最高裁判例だって
変更されたことは何度もある。ただ、権威はあるのは認めざるをえないけれど。
ただ、反対する、間違っているぞ!と主張するにあたって、
裁判所がどういう考え方をしているのか、どういう理由に基づいているのか
理解もせず、「反対!裁判所は間違い!」って騒ぐのは
単なる騒ぎたいお馬鹿さんって言われても仕方あるまい。ちゃんと、知識として
知った上で、自論を展開するのは多いに結構なことだと思うよ。
>>621 だから、御三家だったら、中学受験生でも知っていることだってば!小学校6年生だって知っているんだよ。
それ知らない時点で、大学受験はFランだ。
654 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:03:11 ID:RR6iQiRKO
うちの大学嫌がらせのように周りを暴走族が走ってるわ
ウンコどもは他にやることないんか
受験生気の毒
655 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:03:31 ID:D47dogEm0
656 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:03:40 ID:WFQCWK/x0
教育まで手を出さないで欲しいなあ
>>650 下らん
そういう瑣末な問題より明らかに4が誤りとわかるなら
それを正解するのが妥当
憲法問題と論理問題をごっちゃにするな
>>580 西松建設事件での参考人って書いてあるけど・・・
宗教野郎はこれだからw
理屈なんて関係なし。
ただ、刷り込むだけw
661 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:04:19 ID:Vg22sUR/0
>>650 判決文中で●●としているだろ。なんの問題もない。
3が正解なんていったら大問題だが、正解は明らかに4だからいいんじゃね?
こういう問題が出されたことで、「外国人参政権は憲法では保障されていない」と、高校生達に教える良いきっかけになる。
664 :
ネットウヨと戦っているtraitor諸君 共にがんばろう♪:2010/01/17(日) 16:05:54 ID:3X2FgZ940
>>619 Yes!
憲法25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
在日コリアンは 日本国民ではないから 25条を文字通りに解釈すれば 生活保護などの社会保障の対象にならないはずだが
過去の韓半島での民族浄化の事実から また仲間の学者達の理論武装のお陰で
日本国民と同じ権利があると認められ 生活保護が支給されている それも日本国民よりも沢山♪
つまり 25条の対象が 在日コリアンにも 拡大解釈された
憲法第15条
公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
すべて公務員は,全体の奉仕者であって,一部の奉仕者ではない。
そういう訳で 15条も 25条のように拡大解釈すべきニダ!
在日コリアンには 地方参政権のみならず 議員や首長へ立候補できる被選挙権 さらには国政と 日本国民と同様の権利を付与すべきだ!
在日コリアンに参政権を認めない法律は違憲だと訴えた例の最高裁判決(1995.02.28)で敗訴したが
判事さん「酷い過去があったから与えてもいいじゃないか」と傍論で主張し 救われた
それを機に 仲間の学者達が法理論を構築し正当化 その理論は低脳なネットウヨには理解無理w
コリアンに参政権を付与する法案が 最初に創価学会によって提案され 毎年国会に
今 在日コリアンの力で 参政権付与に賛成な民主党が政権を獲得 公明党 社民党 共産党も 賛成
近々 法律が可決されるはず 楽しみニダ♪
戦前 コリアンに民族浄化をやった残虐な日本を成敗し 平和憲法を与えたUSAは
USAの国籍を取得しなければUSAの参政権を得られない
国籍取得は難しい 国籍取得の為 米軍に入隊し アフガンで命懸けで戦っている若い外国人は少なくない
18世紀にできた国民主権に未だに固執するUSAと違って 日本は時代遅れの国民主権を捨てて
外国籍の人間に たとえ母国が日本を仮想敵国にしていようが 相手を信じて簡単に参政権を付与してしまうことは
世界でも最も進歩的な国 九条と共に外国人参政権付与は世界で誇れるものニダ♪
人権・差別だとクレームで何でも実現できる alien invader にはパラダイスなのニダ♪
>>634 >あるとしかいわざるおえない。
日本語は正しく使いましょう。
「ネトウヨ」を連呼する人ってどうしてこういうのが多いのかねぇ。
>>467 >入試で扱って良い問題じゃないぞ。
>こんな事してるから、一部外国人が受け入れられない事に早く気付よ。
>まともな外国人なら大歓迎だよ。
>でも、中国、朝鮮は絶対お断りだ!
イスラム教徒もダメ。
移民先の法律よりもコーラン経典を優先する。
イスラム教徒は人間の作った民主主義を馬鹿にしている。
神様との契約で作ったイスラム教のコーラン経典の優先順位を高くする。
うそだと思うだろうがこれ本当。
イスラム教のスカーフを学校着用禁止すれば、イスラム教徒は着用し勝手に退学になる。
仮に、法律がイスラム教の服装を全地域で否定すれば、イスラム教徒は銃を調達する。火器をそろえる。
そして、やってきた執行官、警官を皆殺しにするだろう。軍隊を投入して、粛清すればいいと思うだろう。
が、実際に触法イスラム教徒をジェニンで粛清しトラックで運んで埋める。
そんなことを軽くやってのける民主国家はイスラエルだけ。
で、ほかの民主主義国家は触法イスラム教徒を野放し状態にする。
触法イスラム教徒は神社仏閣、仏像、伝統人形、宗教絵画を破壊し続ける
(例、インドネシア、アフガニスタン)。うそだと思うだろうがこれ本当。
アメリカは宗教信教の自由を求めてサンフラワー号で移住した移民の国だ。
それでアメリカの法律は、あらかじめ、居場所を作って封じ込めているのかもしれない。
「インビジブル・シーリング」など法律の網をすり抜ける厳格な人種差別が機能しているので
イスラム教徒は民間企業の差別でがんじがらめになっているのかもしれない。
トルコは軍がイスラム教徒に銃口を向けて、公共エリアのみで政教分離している。
トルコは公共はダメ、民間部門では勝手に宗教活動をやれと。
しかし、最近、イスラム政党が政権をとってトルコ国内が混乱している。
667 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:06:26 ID:CkkwRSDh0
>>637 試験に出ることが想定されてるんだな。
まあこの問題は受験生にとっては難問ではないよな。
>>564 >なんつーか
最高裁が許容説を採ったということを認められないと言う人は
そりゃ最高裁自体が「傍論」を法的効力を否定しているのでしょうがない。
この話を簡単に言えば
根本的問題として憲法条文は外国人参政権を否定している。
それは憲法を作ったのがアメリカ人でアメリカの法がそうなっているのでわかる事。
実際に条文を図書館通いして作った数名のアメリカ人の若者は外国人参政権など
つゆほども考えてなかったでしょう。
でも、作った人の考えが何時までも永久に受け継がれるわけではありません。その時勢
に併せて憲法は改正に至らなくても解釈を加えて運用が変更されていきます。
で、解釈は憲法81条に基づき最高裁が決めるべき事なのですが、当時最高裁判事であった
園部さんという人物が外国人の地方参政権なら違憲にはならないという一文を判決文に
挿入した。だがそれは傍論だった。傍論では法的意味が無い。それが最高裁自身の決定事項。
だから傍論じゃ外国人地方参政権は合憲だとは言えないというのが今の現状。
それ以降の最高裁判例も無いしね。
だから論理問題として淡々と解答することと
この出題をして学生の選定・刷り込みを狙ってるのかどうかということは
別の問題なんだっつーの
混ぜるな危険
>>662 おっと早くもボロが出たか
我田引水って知ってるか?
論破されるだけだぜ
出直せ
なんか知ったかが偉そうに外国人参政権を正当化するだけで、まるでこっちの質問には答えてないなw
672 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:08:11 ID:vdlXCT9x0
673 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:09:22 ID:xUqdGphQ0
>>642 2004年8月12日 産経新聞
◆放置できぬセンター試験の偏向ぶり
≪意図的出題問題が存在か≫
センター試験では、今年問題となった朝鮮人の「強制連行」が過去にも六回にわたって、
しかも、二、三年おきに規則的に出題されていたことが判明した。毎年受験生が試験準備の
ため過去問を勉強し、「強制連行」を史実として覚えるように設計されていた。このような
組織性・計画性は、明瞭な意図と方針をもった出題者グループが存在することを強く推測させる。
自由民主党の「日本の前途と歴史教育を考える議員の会」(古屋圭司会長)の二月二十六日
の総会で、文部科学省は、これまで完全に非公開だった問題作成者の氏名を今後は試験終了後
に公表する方針を表明した。さらに八月六日の同会総会に氏名公表の具体案を示した。これは
正常化に必要な一歩であり、必ず実行されなければならない。
http://sakura4987.exblog.jp/3672930/
これでB選んじゃうような奴は
現代文とかで選択肢に踊らされて点数取れない奴だな
>>670 単に現状じゃ外人の投票は憲法違反だが
与えるのはOK、という事だろ。
それが良いか悪いかは別としても。
だから日本国民要件は法律委任事項だろ
最高裁はそこまでしか言ってない
司法試験から大学入試まで各種試験において「最高裁は禁止されていないとした」は○が常識なんだよ。
678 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:09:50 ID:Q0K4lNM00
>>665 そうだなwきみらネトウヨって日本語知らないよな。知らないから憲法も理解できないw
626 :名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 15:56:24 ID:u3792Ehs0
常識的にGHQが憲法草案作ったときに外国人参政権なんか想定外だからね。
それをあとづけで合法にするほうが精神に欠陥があるとしかいわざるおえない。
>>670 憲法の問題かたるのに、憲法学会の通説知らないでどうする。
すぐに本屋にいって、権威あると言われている本読め。
何十年も憲法の勉強している学者さんとか、プロの裁判官が
どう考えているか知らないで、自分の判断で言うのはどうかと思うよ。
少なくとも、法律語るときに、通説は○○○、判例は△△と考えている
自分は、×××と考えると論理を述べるのは原則だよ。
>>529 盛り上がるのはどーせこのスレだけだから問題なんだよ。
このまま過去問として、3は○ってセンター受験生は刷り込まれるんだぜ。
682 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:12:07 ID:F5RiQqVL0
>>618 裸になって騒ぐことは憲法上禁止されていないこと
と、
裸になって騒ぐことは憲法上禁止されていないと最高裁が判断したこと
とは違うよ。
>>1のBは後者を問うている。
683 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:12:24 ID:Xb9O42+x0
憲法理解してないウヨクは今すぐ本屋にいって戸波先生の基本書買ってこい。
>>674 現代文のテクニックじゃ基本中の基本
ただ余計な知識と歪んだフィルターを持ってる人間が我田引水で詭弁弄しているだけ
外国人参政権が違憲合憲どうかとはまったくの別問題
この問題も、間違えは4って言ってるけど、見方を変えれば1も2も3も別に正解とは言ってないしねw
最高裁の違憲であるとはいえないって判断と似てなくはないな、合憲ともいってないわけだしw
686 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:12:41 ID:ZcvKyHZM0
憲法解釈とは日本国憲法そのものを上回るものではない。
本来なら自衛隊だって憲法改正してやるべきだった。
687 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:12:53 ID:xUqdGphQ0
>>672 日本国民にのみ地方自治体選挙権を保障しているというのは、判例の本論どおりで正しい。
ただし、では、保障はしないが、法律で、外国人に地方自治体の選挙権を与えることは
合憲か違憲かについては、本論では何も言ってない(つまり合憲か違憲かいってない)
で、ここで傍論といわれている部分で、「それは違憲ではありません」と言っている。
保障することと、与えることは違憲ではない、は意味が違うだろー。
689 :
検察がんばれ!:2010/01/17(日) 16:13:35 ID:VEmhiXxp0
γ⌒\
♪ //´⌒ヾ ) ♪ ::;''''''''''''';
( *゚ θ ゚) (* `益´) ハトとオザワが
(つ つ (つ つ
| | | | 力を合わせて ♪
し― つ し― つ
彡 彡
γ⌒\ ♪
m/´⌒ヾ ) m;''''''''''''';: ♪
| (*゚ θ ゚ ) | (*`益´ ) 日本の
ヽ つ ヽ つ
| | | | 幸せを〜 ♪
し―ーJ し―ーJ
♪
, --γ⌒\ , -―-、、 ♪
/ //´⌒ヾ ) / ::;''''''''''''';
l ( *゚ θ ゚) l (* `益´) 奪い取るダック ♪
ヽ、_ フづと)' ヽ、_ フづと)'
〜(_⌒ヽ 〜(_⌒ヽ
)ノ `J )ノ `J
>>669 >この出題をして学生の選定・刷り込みを狙ってる
そんな学生は漏れなく現代文で地獄見るから大丈夫w
あれ相当緻密に作られてるよ、そういう層を落とす為に。
もっと言えば、ペーパーテストで作者の意図を読み取れというのは、小説がのってた場合でも、
小説家のことではなく、問題作成者の意図のことなんだよ。
最高裁判所の話がのってたって、傍論かどうか、法的拘束力があるかどうかで区別する
意味で使ってるかどうか、この問題でそんなこと要求しているわけないだろ。
692 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:14:50 ID:GEBG8ksT0
>>653 誰も「裁判所が間違い」と言ってない件について。
主文・主文理由と、判決理由と、どちらが正当か?でもめてるだけじゃん?
でもって、これって「国論」が割れてる事象なんだね。
>>576 >少なくとも今後それが現実の事件になった時
最高裁はこういう姿勢を採りますよ、という指標としての意味はある。
そもそも理由だろうが傍論だろうが法規範性はないが
最高裁の判断基準はこうですよ、ということはいったん言っちゃうとなかなか動かせない。
まあ最高裁の構成が変わって判例変更されるのを期待するしかないな。
俺だって別に許容説が妥当だなどと思ってるわけじゃねえ。
それもわからん。下級審ならそれも有るかもしれないが
過去に最高裁判決の中の傍論、補足意見、反対意見ははっきり言って
主文理由以上の長さを誇るが最高裁が最高裁の傍論を具体的に援用
したりした事例はないだろう。
要は最高裁の判断を変えれるのは最高裁だけであり、ましてやそれが傍論や
補足意見ではとても最高裁の思考を拘束できるものでは無いって事です。
現に前例が無いしね。
要は未来に判決があるであろう、そん時の最高裁判事当事者の思想やイデオロギーに
よって決まります。過去の案件の傍論は関係無いと思うな。
>>647 最高裁が間違ってるという考えならそれはそれでいい。
俺も八幡製鉄事件とかは最高裁判決の方が間違ってると思うし。
でも、そうだとしてもこの肢が正解であることには変わりない。
だから
明らかに×
明らかに×とはいえない=△
二つを混ぜんなって言ってんだよ
>>688 > 保障することと、与えることは違憲ではない、は意味が違うだろー。
まさにそれ
フィルターかかりすぎて冷静に議論できていない奴が多すぎる
697 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:16:32 ID:xUqdGphQ0
永住外国人地方参政権は立法裁量というのが最高裁の判断。
国会で法案を成立させることが出来るし
逆に廃止法案を成立させることも可能だということ。
>>653 "知識"としては頭に叩き込んでるのかもしれんが
時期的にかなりセンシティブな問題でしょ?
政治的に国内2分するかもしれんようなことを
高校生の学力を測る場に出題することはマズイと言ってるだけなんだが?
教育的にね。
出題者はそこを意識して違う作問にすべきだったと思う。
高校生の実力を測る場に、
政治的に見解が分かれて議論もあるような事柄を出すなと言いたいの
700 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:16:57 ID:F5RiQqVL0
第1問・問3 下線部Cに関連して、日本における参政権に関する記述として適当でないものを、
次の@〜Cのうちから一つ選べ。
@国民投票法上、憲法改正の国民投票の投票資格は、国政選挙の選挙権年齢が満18歳以上に改正されるまで、
満20歳以上の国民に認められる。
A被選挙権は、衆議院議員については満25歳以上、参議院議員については満30歳以上の国民に認められている。
B【広告募集中】
C衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは、禁止されている。
701 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:16:58 ID:GEBG8ksT0
702 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:17:00 ID:vdlXCT9x0
>>688 国民固有と書いて有るから、違憲になるだろ。
憲法改正しないと無理だって。
703 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:17:01 ID:vBzMbuH3O
>>683 まずは芦部じゃないのか?
基礎もないのにいきなり戸波は…
704 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:17:25 ID:M7q9ZP4n0
>574
まぁ、最初から在チョン向けの逆差別だしな。
こんだけ、逆差別に脚光があたる時代になったんだから、
そろそろ廃止しても良いだろ。
ついでに、当時、外国語試験の範囲に韓国語を押した委員への
責任も追及しないとな。
はっきり言って、韓国語を学んでまで、韓国から受け入れたい文化・技術なんて無いだろ。
貿易なら、向こう側が日本語を学んでくれてるしな。
はっきりいって、在チョン向けの逆差別以外に理由が見あたらない。
まさか、文化交流のためかwww
>>692 どれが正当でもかまわん。
通説が、「憲法違反ではない」と言っているだけ。
で、判例もいちおう、そういう意見らしいよというだけ。
で、答えはC.それだけの話。
受験生の思想操作もくそもない。Cが間違っていると
わからない時点で、撃沈だよ。
706 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:17:45 ID:3aFKB9fb0
高校生レベルの設題としてふさわしいのは、
B憲法上、外国人参政権は保障されてない
だな。まず憲法そのものを正しく知ってることが大事だ。
708 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:17:50 ID:2HnvUX+Y0
709 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:17:52 ID:HTscvBS70
710 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:18:26 ID:juVU/S4i0
@最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上禁止されていないとしている。
A最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上保障されていないとしている。
711 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:19:11 ID:EbN6BCeV0
学生に、明らかに誤りである4を正解させることによって
3の記述が正しいものと解釈させようとしてるわけか
時間に追われて試験受けてるわけだから深く考えてる余裕もないしな
政治的意図を含んだ刷り込みって怖いな
713 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:19:23 ID:qx6vdZB50
>>622 >で、最判平7.2.28は、@地方自治法や公職選挙法が憲法15条や93条に違反しないって部分は、合憲判断をしてて、
だから、そこは問題ないというか、大法廷の判断により合憲。
>A「法律で与えても憲法に違反しない」って部分は、当事者の主張に基づかないで職権で判断してる。
そんな職権ないから、単なる暴論。大法廷での憲法判断じゃない以上、判例拘束性もない。
714 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:19:46 ID:Tq13Ajfk0
一般市民が憲法を語るのに、学者や専門家の意見なんて関係ないにきまってんだろ
法律のプロになって素人をだます為のスキルに必要なだけ。
この問題だってセンター試験だろ これを受けない学生だっていっぱいいるんだ
ふつうに日本に生活している一般市民からしたら、外国人参政権は憲法に違反している。その事実だけで十分
>>699 心配シンクても参政権に反対してるのは頭の可笑しいネトウヨだけだから
716 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:20:15 ID:6DYv6I3m0
>>702 「固有」の意味は選挙権が民主主義において重大な権利であることに鑑み
奪うことができないということを確認したに留まるという解釈が妥当
65条以下に規定せず人権のカタログに載せたということは
基本的人権の保障という趣旨に沿うように解釈することが論拠
怖いな、日本は既に人非人にのっとられていたとは…
>>699 センシティブな問題だからこそ、裁判所がどう判断しているのか
何を言っているのかちゃんと知っておくのが大事だろ?
違憲ですか?合憲ですか?って質問したんじゃないんだから。
センシティブな問題だからこそ、政府の考え、裁判所の考え
学会の考えをちゃんと知った上で、自分の考えを述べられることが大事で
センシティブな問題だから、裁判所の意見なんぞしならないでよろしいは
センシティブな問題は目隠しして隠しておけということになる。
>>699 国政が二分するのは
「外国人に参政権を与えるのが妥当」か否かであって
「参政権が憲法上禁止されていないと最高裁が判断」したかどうかじゃねーよw
イデオロギーじゃなく事実を書いているだけで、参政権を考える上で身につける知識としては
むしろ高校生にとって有益。
720 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:21:03 ID:xUqdGphQ0
園部逸夫
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
判決に関して後に、園部は以下の発言をしている。
1999年「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が
大勢いる。帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには
厳しい言葉である。私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるもの
があり、一言書かざるをえなかった・・・・・」(朝日新聞平成11年6月24日付)
2007年「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」(『自治体法務研究』第9号[3])
略歴
1929年(昭和4年) - 朝鮮半島に生まれる
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%92%E9%83%A8%E9%80%B8%E5%A4%AB この園部判事は、誤った歴史認識に基づいて情緒で個人的意見を傍論として判決に
書き込んだ上に、その後、その傍論部分についてこういうことを言っている。
そもそも最高裁の憲法判断は大法廷で行うものであり、小法廷で一判事が書いた傍論は、
最高裁の判断でもなんでもないし、下級審を拘束する判例とはならない。
721 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:21:19 ID:k0R0O0HS0
この問題は不適切で意図を持ったトンデモだ。
だいたい、憲法改正しなければ地方参政権を与えられないんだから・・・
高校生なんて学校の勉強に誘導される思想には反対の立場をとるよ。
俺は教師に暴力を受けたからそうだった。
ぱっと見て4が正解なのは即座にわかるけど3も正解に見えなくも無い。
正直揉める要素になるだけだから3は選択肢に出すべき物じゃないな
別に3の選択肢を出さないといけないわけじゃないんだしよー。
おや、誰かが来たようだ
>>707 だからそこにフィルターかけて△を×って言ってる奴が多すぎるんだよ
スレ見りゃわかるだろ?
今後こ外国人参政権をどうするかってことと
受験生の選定・刷り込みを狙ってるのかということは別に議論すべき
725 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:21:52 ID:VfZ1PBeW0
民主党の朝鮮オカルト式サブリミナル洗脳教育が始まった!
来年のテストは「ゼネコンからの闇献金は合憲」に!?
反省しないマニマニ詐欺師の民主党!
犯罪の限りを尽くす朝鮮人を追放せよ!
726 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:22:23 ID:qx6vdZB50
>>646 >しかしその一人二人はどうしても違憲違憲と主張しておさまらない。
>俺が反対したことは明記しといてくれ!(キリッ
そういう奴が小法廷の裁判長で、どうせ小法廷だからと他の裁判官も反対しなかったっ
てだけのことだよな。
727 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:22:31 ID:7G8+ARlw0
この問を日本全国の現職の判事に答えてもらいたい
728 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:23:11 ID:vdlXCT9x0
>>716 >
>>702 > 「固有」の意味は選挙権が民主主義において重大な権利であることに鑑み
> 奪うことができないということを確認したに留まるという解釈が妥当
妥当じゃないだろ。
拡大解釈して外国人も入れたら、「国民固有」じゃなく成るじゃん。
矛盾してると思わない?
はっきり違憲と断言してる人多いけど,なら民主党が法律制定しても違憲判決出す自信あるんだろうな。
俺はまず無理だと思うから,そんな怖いことになる前に阻止したいが。
>>713 拘束性はないよ。裁判所の法律解釈、憲法解釈が正しいということはないんだ。
だけれど、裁判所が、禁止されていない、と言ったことは事実。
事実を聞いているだけ。それが正当かどうかは、どうでもいいの。問題として聞かれてないの。
731 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:23:38 ID:HTscvBS70
もうアホウヨは
>>24と、
>>709からコソコソ逃げ回って、違憲ニダと言うしかないね(´・ω・`)
なんか惨めでならない。
>>715 自己中心的な自己の利益しか考えられないレベルの低い人間にはなりたくないんでね
ネトウヨで大いに結構
733 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:24:23 ID:GEBG8ksT0
>>705 判例は主文理由であって、判決理由ではないのか、判決理由が判例なのか
どちらが正当かをもめているわけで、
憲法違反ではない、と主張するのも、憲法違反である、と主張するのも
どちらも「主観に従った感情論」になるんでないの。
センター試験の解答については、3のように係争のある事案とは違い、4はもう明らかに間違いだから
4を取るしかないって話であって、別にこの外国人参政権という国民主権とも密接に関わる憲法の話とは
関係ないと思うよ。
ただの議論のきっかけにすぎない。
で、個人的な意見なんだけどさ
こういう、国論の割れている問題を白黒つけたいなら
やっぱり「国民投票」というのを実施すべきだと思うんだよね。
前提条件なんじゃないのかな。だって公務員の選定罷免の権利というのは主権とどうしても関わってしまうんだから。
734 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:24:37 ID:VfZ1PBeW0
民主党の朝鮮オカルト式サブリミナル洗脳教育が始まった!
来年のテストは「小沢尊師の著書の感想文」に!?
反省しないマニマニ詐欺師の民主党!
犯罪の限りを尽くす朝鮮人を追放せよ!
>>705 むしろ4が×と誰でも即効理解できるところがこの問題のすごいところ。
3で大いに悩んだ後に、まぎれもない×の4が出てくる。
結果3は○と印象付けられるだろ。正答率も高いだろうから設問として不適切との
批判もあがらない。
よく考えられてるよね。
736 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:25:04 ID:AfZv9jX+0
ネトウヨ涙目wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
737 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:25:16 ID:juVU/S4i0
>>716 たぶん法学部の人なんだろうけど、
「選挙権が民主主義において重大な権利である」とどうして「固有」の意味を「奪うことができないということを確認したに留まる」という解釈しないといけないの?
>>728 そもそも「国民」の意義からして色々解釈できる
日本国籍を持っている人なのか、日本国に住んでいる人なのか等
字面だけ追って違うから揚げ足取るようじゃ法律は向いてない
739 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:25:30 ID:xUqdGphQ0
740 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:25:38 ID:EsovNhgx0
凄いなあ
在日の馬鹿が大騒ぎか
徴兵か財産没収か、ざまぁみろ
お前ら在日はなあ、韓国捨てて日本に逃亡してきた
糞虫なんだよ
朝鮮人もお前らみたいな屑はさすがに相手にしないわな
首でも吊れよ、お前ら糞虫がいて良い国はこの世には無いから
>>723 4を正解させることによって
微妙な表現の3が正しいと思わせる刷り込みだとしかとれないよな
試験中ってことで深く考える余裕がないまま脳裏に焼き付けられる
742 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:25:49 ID:HTscvBS70
左翼の考える思想教育のやりかたってこんなもんか・・
間違い4を選ばせて3は正解ってうえこむのか・・ひでーなーこれ
>>698 簡潔でわかりやすい。しかも永住外国人のうち、限定条件に該当するもののみ、あくまで地方参政権に限ってのことね。
それをなぜか判決の主文理由から外れるにも関わらず述べている。これが傍論といわれる所以。
>>731 さっきから思ってたけど韓国をバカにすんなよ
お前ネトウヨの工作員だろ
746 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:26:22 ID:ZcvKyHZM0
少なくとも国民とは外国人のことではない、というのは確かだろ
>>733 問題読んでみ?
誰も、判決主文とか判決理由中とか判例(判例とは最高裁判決の中でも
ごく一部をさす限定されたもの)がなんていってない。
最高裁判所が-------としているって書いてあるだけ。
最高裁判所が言ったか言わないかだけ聞いているんだよ。
言ったんだから、判決理由だろうが傍論だろうがどこで言おうが言ったんだよ。
なんで、そこがわからんのだ。
>>738 まあ、いろいろあるかもしれないが、
さすがに外国人は国民じゃないだろ
だから外国人参政権は違憲なんだよ
傍論を混ぜ込む時点で、悪質だよな
>>727 踏み絵と適性能力検査になるなw
>>735 こんな論理問題は良く考えられているって褒めるようなものでも何でもない基本中の基本
これが問題視されるのは、こんな選択肢をあえてこんな形式で出題したのみ
751 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:27:06 ID:VfZ1PBeW0
民主党の朝鮮オカルト式サブリミナル洗脳教育が始まった!
来年のテストは「偉大なる小沢首領様への献金」が受験資格に!?
反省しないマニマニ詐欺師の民主党!
犯罪の限りを尽くす朝鮮人を追放せよ!
752 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:27:13 ID:Ksm6UmrT0
>園部逸夫
かの方にはもしも外国人参政権が成立したなら責任を取ってもらいたいね
売国奴 としてね 取り返しのつかない事実なのだから
この問題に政治意図があると思ってるやつは考え過ぎ
抗議するのは自由だが
少なくともそんな考え、受験本番で出ないだろう
外国人地方参政権=オウム真理教に占拠された上九一色村ができる。
実際は、東京都に外国人が多いので東京に上九一色村ができる。
また、在日朝鮮人は日本人と違い複数の定住所を持てるので、
竹島や東京、大阪の地方選挙権を同時にいくつでも持てる。
>>713 そんな明文上の職権はない、ってのは、井上薫などが最近有名にしてる論点で、たしかにそう見る余地がある。
ただ、実務上、最高裁が「傍論」(この傍論ってのも、日本の法律では規定されてない概念だから、傍論だから無意味だ、って
議論自体が、学説上の意味しかそもそもないんだが)中で、憲法・法律解釈を示して、それに下級審が従うってのは
当たり前のことになってるんだし、訴訟経済上の意味もあるんだよ。
実務がそうなってるってことを、まず認めなきゃね。いい悪いは別として。
756 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:27:59 ID:HTscvBS70
>>716 それはそう。
GHQ草案でも「固有」の語は英語で「inalienable(奪うことのできない)」となってるから
そう考えるべき。
(
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/076a_e/076a_e009l.html のAriticle XIV、現行15条に相当。)
でも同時に、GHQ草案ではthe peopleとevery personはちゃんとかき分けられ、
the peopleは日本の市民・国民の意味で使われてるわけで、公務員選定罷免権についても
主語はthe peopleになってる。
法律は反対解釈ができるものである。
つまり「Aは〜できる」と書いてあったら、「Aでない人は〜してはならない」のだ。
論理学では必ずしも命題の裏は真ではないが、法律では条文の裏は真なのだ。
だから国民以外の人に公務員選定罷免権はない。
758 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:29:10 ID:6DYv6I3m0
>>728 何で41条以下ではなく15条なのかを考えてみろよ
文言解釈ももちろん重要だが日本語として意味が複数ある場合には
趣旨体系原理原則を考慮するのが解釈論ってもんだ
>>725 ワロタ
目が死んだ魚の様で中国が好きな政治家が中国人とのセックス部屋を買うために
国民から金をだまし取ることは憲法上禁止されないとしている
正解○
>>747 「問題」??
ここでの議論の内容の話でしょ?
>>748 いや、そこも拡大解釈すれば国民になりうる
そもそも外国の言い回しにあるように例外のない法律なんてないんだから
外国人に参政権を与えるのは違憲とも限らない
そもそも軍隊持っちゃいけないし派遣しちゃいけないって9条だって
無理やり解釈して自衛隊をPKFとして派遣したわけだからな
>>738 それは時代の価値観によるな>国民要件
国民主権が憲法保障事項であり、
かつ国民要件が法律に委任されている以上
現状の法律に照らして判断するのみ
そしてその法律は立法府で定められるというだけ
終わり
763 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:30:05 ID:VfZ1PBeW0
民主党の朝鮮オカルト式サブリミナル洗脳教育が始まった!
来年のテストは「アリラン踊りの実技」に!?
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>>756 それは重々承知。何度いっても、最高裁判決と判例の違い、
本論と傍論の区別がどうのわからん馬鹿がいるから、
簡単に言っただけ。
最高裁判所が言ったか言わないかだけが問題なんだから
言ったんだから、言った。
これだけでしょ。
深くほりさげれば、判例通説で外国人の地方自治体参政権は
合憲で学会での論争は修了しているけれど、それじゃ満足できない人だから
言った。センター試験で出ているのは、言っているか言ってないかだけ。
要するに
センター試験受けるレベルにも達してない人がネトウヨと呼ばれる連中には多く含まれてる
ってこった
立ちションも、憲法上では禁止されていないよね。
>>475 書いてあるの?
>>57で聞いても反応薄いしさ。
高校の現社の教科書に明記されてるの?
平成16年度司法試験短答式問題
〔No.16〕次の文章の1から4までの空欄内に後記アからケまでの文章のうち適切なものを選んで入れる
と,外国人の参政権に関する学生Aと学生Bとの会話になる。どの空欄にも入らない文章の記号を最も多
く含む組合せはどれか(同一番号には同じ記号の文章が入るものとする。)。
学生A 最高裁判所は,定住外国人の地方参政権が憲法上保障されているかどうかが問題になった事件
の判決(平成7年2月28日第三小法廷判決・民集49巻2号639頁)において,第1点とし
て,憲法第15条第1項の公務員選定罷免権の規定は,権利の性質上,日本国民のみを対象とす
る,第2点として,憲法第93条第2項にいう住民とは[ 1 〕,第3点として,憲法第8章,
の地方自治に関する規定の趣旨から,永住者等に地方選挙権を付与する措置を講じることは憲法
上禁止されているものではない,という判断を示しました。
学生B では,最高裁判所の見解では,地方公共団体の長や地方議会議員の選挙権を永住者等に付与す
る措置を講じないときは,違憲になるのですか。
学生A [ 2 ]といえます。
学生B 第1点で,日本国民のみを対象にすると考えるのはなぜですか。
学生A [ 3 ]からです。
学生B 第3点について,第2点で[ 1 ]という見解を導いたことと矛盾しませんか。
学生A [ 4 ]と考えます。
(下に続く)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「参政権が欲しいなら、帰化したらいいだろ?」
この発言はもうだめだ!
参政権は目くらましで、本丸は外国人住民基本法だ!
http://zuka1123.iza.ne.jp/blog/entry/1301453/ >>読んでみると凄い法案です。
日本にどんな方法であっても 3年以上住めば 日本人と同じ権利を与える。
二重国籍であろうが 本国の選挙権があろうが 犯罪者であろうが関係は無い。
選挙権・永住権・戦争賠償 その他諸々全ての権利が保証され 尚且つ 外国人としての
不当?な扱いに対し 撤廃させる権利を持つ。
参政権叩いても、これが成立したら何もかも終わりだよ。
拡散よろしく!ってか拡散しろ!
頼むからみんな気付いてくれ!
『外人』が簡単に『国民』になれるようなら、今の『日本』終了だよ!もたないよ!違う『日本』になるよ!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
あと、
固有=奪うことのできない
という意味に解釈するとしても、じゃあ外国人に参政権を与えるのは国民の参政権を奪うことになるという問題がある。
有権者団が国民以外に広がれば、国民の参政権の価値というのは確実にいくらか希釈されるわけだから、
部分的に奪うということになる。こう考えれば、外国偉人参政権は15条1項に違反すると
考えることも十分に可能だ。
>>765 このスレ見るとどう見てもチョンサヨが多いんですがw
>>765 というか、問題が読めない人が多いってこと。
誰も、その解釈が正当かどうかとか、何が正義かなんて聞いてない。
最高裁判所の判例なのか、反対意見なのか傍論なのかも聞いてない。
ただ、最高裁判所が過去、どんなことを言った(書いた)かどうかだけ。
それにフェビよっている馬鹿がおおすぎ。
774 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:32:49 ID:VfZ1PBeW0
民主党の朝鮮オカルト式サブリミナル洗脳教育が始まった!
来年のテストは「路上での犬鍋は合憲」に!?
反省しないマニマニ詐欺師の民主党!
犯罪の限りを尽くす朝鮮人を追放せよ!
>>766 最高裁がそのように判示したことは一度もないけどな。
776 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:33:21 ID:0Ne6LyyV0
総連が民団の参政権取得活動を叩いているw
これを見る限り、ネトウヨより総連の方が日本の法律に詳しいのが、笑えるw
http://www1.korea-np.co.jp/sinboj/sinboj1997/sinboj1997/sinboj97-9/sinboj970902/sinboj97090271.htm 「参政権」問題で民団はどのような誤った主張をしているのか。「参政権」問題の正しい理解のため10問10答で彼らの主張を検証する。
最高裁判決を都合よく解釈
問1 「定住外国人の地方参政権」に関する95年2月の最高裁判所の判決を「画期的な判断」とか「容認判決」と評価しているが。
答1 最高裁判決を自分たちの都合のいいように解釈しているだけだ。
最高裁判決では外国人に対する選挙権(参政権でない!)の付与問題は「当然の権利」、すなわち外国人の基本的人権ではなく、あくまでも政策上の問題としての判断を下し上告を棄却したのである。
判決文の主旨を要約すると、「定住外国人」に選挙権を付与することは憲法上、禁止されていないが、立法化されないとしても憲法違反ではないという判決だ。
つまり選挙権を与えても与えなくても憲法違反ではなく、それは憲法問題ではなく政策上の問題だとしているのだ。
にもかかわらず民団中央は自分たちの「運動の正当性を立証した」と、まるで「勝訴」したかのように宣伝している。
またパンフレットなどで判決文中の「選挙権」という文字を「地方参政権」と書き替えて世論を誤導しようとしている。
777 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:33:23 ID:aLRNDW0K0
そもそも、地方自治法にしたって、国民の中の住民に関する規定だろ。
>>768のつづき
ア 措置を講じるかどうかは,地方公共団体が決定すればいいので,違憲の問題を生じることはない
イ 国民主権原理における「国民」が,日本国籍保持者であることは,憲法第10条から明らかであ
る
ウ 第2点では,憲法第15条第1項の国民と第93条第2項の住民が,必ずしも共に日本国民であ
る必要はない,と考えているのであるから何ら矛盾しない
エ 我が国に居住する外国人のうちで,永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に
緊密な関係を持つに至ったと認められるものを含む
オ 最高裁判所の見解では,「当然の法理」によって,憲法前文の国民主権の原理から当然に導かれる
カ 専ら国の立法政策にかかわる事柄なので,違憲になるわけではない
キ 地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する
ク 第2点の[ 1 ]という見解については,地方公共団体が国の統治機構の不可欠の要素を成す
ことを重視し,憲法第15条第1項の趣旨が,憲法第8章の住民の解釈にも及ぶという前提で考え
る場合には,第3点の結論との理論的関係が問題となり,矛盾するという指摘もあり得る
ケ 最高裁判所の見解によれば,憲法前文及び第1条の規定に照らせば,国民主権原理における「国
民」とは,日本国籍を有する者を意味することは明らかである
1.アウオ 2.イエカ 3.ウオキ 4.エカク 5.オキケ
,,,,,,,,,,,,
/::::::::::::::\
/─-,,,_:::::::::::::ヽ
/ ''-,::::::::::::i _______________
i / \ /::::::::::::! /
ノ(・) (・> |:,r=、:/ / おれ25だけど子供手当てって
l , (_,、)、_ ι/ < もらえるんだよね?
ヽトtェェヨイ ) トr' \
ヽニノ _,ノ \ 民主党を応援している男性(25・中卒)
,r''"´l ̄´ ::ト、  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ r `ー'''" ヽ
L_,l 、_,!
| | | l
一流大学やノーベル賞科学者が次々と民主党批判を展開。民主党支持層の低知能・無教養ぶりが社会問題化している。
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1259410447/ 一方、リーマンショック後も高度な経済成長を続けるインドの人々の姿。
http://video.google.com/videoplay?docid=-8960593568071128585 私も実際に先日、新宿で行われた「民主党をみんなで応援する会」なるものに潜入してみたが内実は
惨憺たるものだった。
小雨が降っているのにダボダボのスウェット上下(裾がグチャグチャ)な中卒の20代男性や、どう見ても
パチモンのブランド品で身を固めた歯がシンナーで溶けてしまっているハイヒールモモコ風の「茶パツ」
40代女性などが会の面々。また参加者の多くが日本語が怪しく、「ざじずぜぞ」の発音に難があり、
「絶対」が「じぇったい」に、「小泉」が「コイジュミ」になってしまう。
全身からただよう「八王子臭」全開の、聞きしに勝る低知能・無教養の底辺の集まりが民主党を応援している
人々の実態であった。会の主催者と思しき男性(終始白いマスクと黒いニット帽を外さず若作りだが、目尻の
シワからは50前後と思われる)に先導されて歩くこと20分、ついた場所は犬鍋で有名な大久保の韓国居酒屋。
まずい鍋をつついていると、そこに現れたのはなんとあの完全黙秘の「怪人」だった・・・!
>>769 基本的に憲法で禁止されるのは
国家(と公人)による個人への侵害行為だからな
個人の行為が憲法上禁止されることはほとんど無い
781 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:34:59 ID:HTscvBS70
>>773 いやさ、今後も面倒臭そうだから、しっかり傍論じゃないですっていっときんさい。
また傍論だとか言いだすに決まってるんだから。
782 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:35:16 ID:ZSarvUmp0
問題を作成したのは韓国人からの帰化人でしょ
もう韓国人ヤダ
783 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:35:29 ID:0Ne6LyyV0
http://www1.korea-np.co.jp/sinboj/sinboj1997/sinboj1997/sinboj97-9/sinboj970902/sinboj97090271.htm 「役務の提供」と「参政権」は無関係
問2 内外人平等の精神とか日本の地方自治法(第10条A)の「役務の提供をひとしく受ける権利」を「参政権」要求の論拠としているが。
答2 「役務」とは「労働などによる務め」、すなわち公共団体の任務、義務であるサービスを「平等」に受ける権利のこと。
「平等」の中身は、例えば高齢者に対する自治体のサービス等において、内外人の区別なくひとしく受ける「平均的平等」と、外国人に対する日本語の学習機会の無料提供や母国語使用権、民族教育権の保障などの「配分的平等」がある。
つまり「役務の提供をひとしく受ける権利」と「参政権」とは何の関わりもない。
また民団は「国際人権規約」26条―「法の下の平等」に基づいて「参政権が不可欠な権利」としているが、ここではあくまでも基本的人権における「内外人平等」をうたったものだ。
ちなみに同規約27条―「少数民族の権利」もマイノリティーの民族性などの基本的人権の保障を定めたものであり、「参政権」の根拠とはならない。
納税義務とも表裏一体でない
問3 民団は区民税、所得税などの各種納税義務を日本人と同等に履行しているとして「参政権」を求めているが。
答3 非課税者や生活保護者にも参政権が付与されており、納税義務と「参政権」は表裏一体の関係ではない。
外国に永く住む日本人や、他国で永住資格を持つ外国人も、その地で各種納税義務を果たしているが、その国の「参政権」を要求しているとの話は聞かない。
それよりも納税者として朝鮮学校に対する助成金の差別および寄付金を「損金」として認めない問題、福祉、サービス分野での税還元の差別的格差と不公平の解消などを主張するのが先決問題である。
>>750 褒めるつもりはこれっぽちもないんだがw
違憲合憲の議論をこのスレでやっても不毛ではないかと。
むしろ特定思想をもったこの問題の出題側の恣意性をとうことが
ネトウヨの役割でないかと。
>>715 俺は親が台湾出身で周りにも中華民国籍の友人いっぱいおるが
あちらじゃこんなお花畑な政策は間違っても取られないぞ?w
他民族を政治活動に参加させるなんて亡国の道まっしぐらだからね
他民族は絶対に政治に近づけてはいかんのよ
移民社会アメリカや統合せざるえなかった欧州とは違うんだよ、東アジアは圏は
韓国で外国人参政権認められてるっていうが、有名無実化してるし
そもそも、あちらじゃ外国人、特に日本人は排斥or差別されてるしねw
俺は華僑の一人としてアドバイスしてるだけだからねw
頑張れ、日本人www
>>718 おい待てw
そんなことが普通の高校生に出来ると思ってるのか???
司法試験の受験生じゃあるまいしwww
知識として教えることは教える側の勝手だし、文句はない
けどね、日本国の教育機関の主催するセンター試験で
この時期に出すのは各方面から干渉も受けるだろうし
マズイと言ってるのよ、俺は
だから問題のすり替えと問題をごっちゃにしてる奴が多すぎ
787 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:36:12 ID:lSVVSFVB0
そもそもだな
ある最高裁判例のうち、どの部分が「判例」で「傍論」なのか
最高裁裁判官のなかでも理解が割れることがあるのに
センター試験で判例と傍論の区別を前提とした問題が出るわけないだろ
788 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:36:41 ID:XPP+w3dY0
Bです。
そもそも最高裁は地方参政権に対して
一定の意見を出した前例はありません。
したがって、
「最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することの
見解にたいして判例を表明したことが無い」
が正解です。
よってBも正解となります。
問題を作成した人間は、実名を晒して申し開きして下さい。
789 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:36:59 ID:tVrQbnckO
>>542 世界の先進国では一つもそれじゃ住めるとこなくなるぞ。
EUでもEU圏内限定。
韓国でも納税額に応じてだし。
オランダとアイスランド以外に無制限地方参政権認めてるとこあるか?
790 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:37:03 ID:GEBG8ksT0
>>781 ていうか、普通に訴訟になると思うよ。
もし外国人参政権の法案を強行したら。
そのときに白黒はっきりするかもね。
>>761 拡大解釈できるにしろ、どうにかこねくりまわして国民と見なさないとならないわけだから
そこまでするなら仕方ないかな
強制帰化させるようなもんだし
792 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:37:47 ID:IjpbhSwK0
>>1 「参政権」
じゃなく
「選挙権」
だろ。しっかり問題見て記事書けアホ。
>>754 > また、在日朝鮮人は日本人と違い複数の定住所を持てるので、
> 竹島や東京、大阪の地方選挙権を同時にいくつでも持てる。
そんな話聞いたことないな
たしか外国人登録証には転入出の記録と
それとは別に現住所を記入するところがあったはずだけどな?
>>772 自国の法の解釈や判決文の読み方について
てチョンサヨとやらにやりこめられっぱなしのネトウヨって何国の人なのよ…
センター試験どころか
>>768の
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ないことを前提に問題が出されています。学生Aが第3点として述べている箇所です。
>>780 まあ殺人も禁止されてないと言えば禁止されてないからな。
学説は分かれてるけど。
>>785 ほー流石台湾
俺も義妹は台湾籍だがその辺はやっぱ話わかるな
はっきり言って
この問題は一般人ではなく権力者の身勝手さが生んだ長年の怨恨に根ざしたものだからな
それを下らん重箱知識でごまかして格調高く議論してるつもりで
無駄な時間と労力を費やしているだけ
797 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:39:24 ID:NcTmOd950
そういや高校の頃
朝日新聞の天声人語はセンターによく出るから
毎日読めって先生に言われてたなw
教育って凄いね(棒)
798 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:39:48 ID:Xb9O42+x0
問題は最高裁が判決文中でどういったか。
どう読んでも禁止されていないと言ってしまっている。
難癖付けるなら密接云々と判決で述べた要件について言及していないということくらい。
799 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:40:04 ID:HTscvBS70
>>790 いくらでも訴訟しなさい。判例では地方参政権は合憲です。
>>773 ただ国際的に非常識な法律作りを目的として偏った主張をとり上げる
ことで子供たちに倫理問題をミスリードさせる意図がある
ことは確か。だからこれだけ議論されている。それが事実
世の中広く見ようぜ。
>>603 >あの事件の上告趣旨を見てみろ
憲法は抽象的意見審査制をも採用しているという趣旨で提出して
それを一蹴された事件だ
なるほど。
君は「争点効」という言葉を検索し勉強したまえ。
日本で認められてないがそれが君の考えと言える部分あるだろう。
例えばね、憲法訴訟でよくあるんですが
事が重要で憲法とか違憲性とか飛び交う争点の中で
訴訟自体内容は賠償金100万は適性か?とくだらねえっていう事がよくある。
最近ならイラク派兵違憲訴訟なんて特にそうだね。
でも原告からしてみれば慰謝料100万円が欲しくて訴訟しているわけじゃない。
政府の行動とか小泉さんの靖国参拝でもそうだけどあくまでも「違憲性」を問いたくて
訴訟しているわけだ。だから君のような考えの齟齬が出てくる。
原告の上告趣旨(違憲性・争点)と訴訟内容(慰謝料100万取れるかどうか?)と乖離してるって事だね。
それがわかってないと最高裁判例は読めませんよ。
小泉さんの靖国訴訟最高裁判例を紹介しましょう。
あれこそ争点と裁判の主文・主文理由の乖離が激しかった裁判だ。
原告は最初から最後まで憲法!憲法!憲法!
裁判所は慰謝料の必要性の有無に憲法関係無いっすね。で憲法関係無く
慰謝料請求の必要無し/棄却で終わり。原告はあくまで憲法しか見ておらず
判事はあくまで賠償金の必要性の有無だけしか見ていない。
802 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:41:04 ID:GEBG8ksT0
>>791 参政権欲しいなら帰化しろ圧力も考えものだと思うんだよね。
だってそれ、大戦前の日本がやった(と主張されている)ことと同じじゃん?と。
「創氏改名」(笑)とか、「植民地主義」とか。
>>800 それよ俺が言ってるのは
論理問題でおkってレベルじゃないだろこれ
こうして教育界に潜むチョン勢力の炙り出しに成功したわけでw
某宗教勢力もあるだろうけどなw
>>766 こんな感じ↓
「立ちションの自由」は憲法上の人権かが問題となる。
たしかに明文上「立ちションの自由」を認めている条文はない。
しかし、憲法13条は、各条文に具体化されていない基本権を包括的に幸福追求権というかたちで規定しており、
「立ちションの自由」も、その一環として認められる。
なお、この点につき、人格上重要な権利に限るという考えもあるが、権利の成立する範囲を狭くするので妥当でない。
とはいえ、いかなる基本権も、無制限ではなく、対立矛盾する権利間を調整する実質的衡平の原理である
「公共の福祉」によって制約される。問題なのは、その違憲審査基準である。
(以下略)。
806 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:41:42 ID:aLRNDW0K0
第95条(特別法の住民投票)
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、
国会は、これを制定することができない。
それは、そうと、これは、地方最後の盾になり得るのか?
教えてくれ。
807 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:41:54 ID:oa4CyMNN0
つーかなんでこんな曖昧な問題を作った訳かね
意図的としか思えんじゃないか
判断したんであれば何年何月何日に判断したかわかるはずだよねw
>>773 普通に「最高裁が言った」って言えばそれは法廷意見の中の判例部分を指すわけで。
そりゃ反対意見とか傍論も最高裁が言ってることには変わりないけどさ、そんなアホな詭弁
で喜んでるのはチョンだけ。
>>645 >主文
却下
つながってるじゃん。
外国人参政権は違憲では無いから却下?
意味分かりませんが?
>>800 高校生は最高裁が絶対などという教育は受けてないはずだ。
特にネトウヨの言うとおり左翼教師に洗脳されているならなおさら。
彼らは「最高裁は憲法判断を統治行為論で逃げている」とか判例を批判することがしばしばだからだ。
>>785 華僑さんはどうかしらんが、最高裁が、
地方自治体選挙にかぎって、外国人に選挙権を認めることは
憲法に抵触しないって言っていることは、小学校6年生だって
中学受験する子は知っている。
地方の小学生は知らないかもしれないが、首都圏で私立受ける子は
ちゃんと教えられているよ。普通の高校生のことなんて知らんが、
日本の小学生は知っているぞ。
814 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:43:13 ID:GEBG8ksT0
>>799 合憲判断はないとする立場の人と、傍論を判例として法的拘束力があると説く人との間での
憲法第十五条(公務員の選定罷免は日本国民固有の権利)をめぐった係争事だね。
815 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:43:24 ID:kW4lEwAUO
>>797 そうそう!
朝日の正体知ってから恐ろしくなったわ
まあ、俺は結局よんでなかったけどwwww
教育とマスコミを把握するのは今後の布石として重要だからな
それをわかってない平和ボケした団塊が多すぎた
それを逆手に取られたせいでこんな現状よ
>>813 お前ね
私立中学受験できる子供がいったい何人いると思ってんだ?
話の前提からして井の中のカエルさん状態だな
「国民固有の権利」の「国民」が地方議員の場合だけ外国人も含むって
ムチャクチャな解釈だな
こんなのがまかり通ったら成文法の意味無いじゃん
818 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:45:08 ID:F5RiQqVL0
819 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:45:18 ID:CkkwRSDh0
>>799 判例は覆るんだぜ。永久に保証されたものではない。
まして外国人参政権を違憲とする訴えは提起されたことがない。
どう転ぶかわからんよ。
センター試験が公務員が作っているかどうかわからんが
特定の思想を子供に押しつけるという問題の作り方そのものが
憲法で認められているのかってこと。
思想良心の自由とかね。
一票の価値の格差の裁判だって、請求原因としては憲法14条1項(平等)のほかにかならず
15条1項の侵害としても訴えるわけだよ、それで違憲or違憲状態と認められた判決もある。
で、一票の価値の過度の稀釈化が15条1項違反として認定されてる以上、外国人に参政権を付与することも
同様に国民の一票の価値を希釈化するわけだから憲法違反だ。ことに一定地域に何万人単位で
いる特別永住者への参政権付与はそれに該当すると言っていい。
>>789 その国々では憲法で禁止しているわけじゃない。
法律で、EU圏内限定、とか、納税額って決めている。
だから、日本も法律で決めましょう、日本は法律で禁止しますでいいじゃん。
>>790 具体的違憲審査権って知っているか?
抽象的違憲審査は裁判所はしないぞ。どういう具体的訴訟形式をとるのかしらんが
具体的な事件じゃないと、個別の法律が違憲です!という裁判はできないぞ。
裁判法参照ね。あと、行政訴訟法も参照。
823 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:46:13 ID:HTscvBS70
>>809 レスしてもらったは良いが、何を言いたいのやらさっぱりわからんwww
俺が正しいよって言いたいの?(´・ω・`)
824 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:47:08 ID:XPP+w3dY0
そもそも、
「最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上
禁止されていない」
とした傍論を述べた人物は、園部逸夫であり、元最高裁判事であり、
最高裁判所は最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名で構成され、
園部は判事という権利を利用して、私的見解を述べたに過ぎない。
最高裁判所長官の意見ですらない。
たかが1人の判事の見解を、最高裁の見解であると解釈するのは、
意図的な曲解に基く拡大解釈だ。
>>818 おいw
だから重箱知識だっつーの
毎日新聞じゃねえぞこれは
>>773 > 最高裁判所が過去、どんなことを言った(書いた)かどうかだけ。
つまり高校生は
最高裁判書がだした判決、判決内容、判例から傍論まで
一切合財全て丸暗記しなけりゃならんってことだな。
827 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:47:53 ID:50shwkLM0 BE:2098980566-2BP(47)
学会でも最高裁でも国民の過半数(読売かどっかの世論調査)でも与党政権内でも司法試験でも公務員試験でもセンター試験でも合憲という認識…
こりゃ合憲っつたってしょうが無いレベルだわな…
828 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:47:55 ID:GEBG8ksT0
>>822 >どういう具体的訴訟形式をとるのかしらんが
それは「プロ市民の皆さん方のやり方」を参照するんじゃないでしょうかね。
法律が絡むと暴走ウヨの無学が見事に露見するな。
>>787 >ある最高裁判例のうち、どの部分が「判例」で「傍論」なのか
最高裁裁判官のなかでも理解が割れることがあるのに
センター試験で判例と傍論の区別を前提とした問題が出るわけないだろ
いや主文理由と傍論は誰でもわかりますから。
日本語が読めるなら。ですが。
>>824 Q 傍論は最高裁判事の一人が独自の見解を書いたもので、後にその判事自身が傍論を否定してるんじゃないの?
A 判決には各裁判官の意見を表示しなければならず、平成7年2月28日の最高裁判決では
「全員一致の意見で」と記され他の意見が表示されていないことから裁判官5人全員の意見と考えられます。
また園部判事の「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」という言葉は、
法の世界では傍論は判例のようには重視されないという一般的な事実を述べているにすぎず、傍論そのものを否定しているわけではありません。
まあこれが司法試験で、単純な選択肢問題だったら若干疑義問の可能性あると思うけどね。
それを避けるために穴埋め問題でこれ出したんだろうし。
>>806 今の外国人地方選挙権の議論とは無関係。
たとえば、島根県だけに外国人地方選挙権を認める、っていう法律なら、関係あることになるが、
そうじゃなく全国的に認めるわけだから。
レイシオデシデンダイ(ratio decidendi)とオビタディクタム(obiter dictum)
傍論とはこのオビタディクタムのことを言う。既判力とごっちゃにしないでね。
レイシオデシデンダイ(ratio decidendi)とオビタディクタム(obiter dictum)
傍論とはこのオビタディクタムのことを言う。既判力とごっちゃにしないでね。
レイシオデシデンダイ(ratio decidendi)とオビタディクタム(obiter dictum)
傍論とはこのオビタディクタムのことを言う。既判力とごっちゃにしないでね。
レイシオデシデンダイ(ratio decidendi)とオビタディクタム(obiter dictum)
傍論とはこのオビタディクタムのことを言う。既判力とごっちゃにしないでね。
>>826 過去レスから判断すると教科書に載ってるんでしょ
836 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:49:59 ID:lSVVSFVB0
>>830 それで揉めてる民訴の有名判例があったりするんよ
>>816 >私立中学受験できる子供がいったい何人いると思ってんだ?
都内じゃ、公立では生保率が3割超えている学校もあって、
公立小学校の生徒の7−8割が受験する学校も珍しくないんだが。
いくら田舎でも貧乏人でも生保でも、中学受験する小学生に
高校生がかなわないわけないだろ?いくら優秀な小学生にでも
18歳になる高校生が負けるのはみっともないぞ。
>>826 少なくとも時事問題としてホットなところ、有名なところ、一般常識といわれるところは
覚えるべきだろ。当然のことだ。
問題に違和感があるなぁ
お好み焼きとご飯を同時に食べることについて、憲法上禁止されていない
839 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:52:26 ID:GEBG8ksT0
センター試験自体については、外国語の採点でアンフェアになってた事例があった気がするんだよね。。。
だから、「あーそういう人たちが作ってるんだろうなぁ」と思ったことがある。
>>834 そういう難しい知識で劣等感を生めるようなマネすんな
自民が負けたのはそういうスノッブな部分
自民の実績には認める部分も大いにあるがな
大多数を占める層の理解を得ようとせず、権力が永久に続くという傲慢さが
不況であえいでいる人間の気に入らんところだったのさ
841 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:53:07 ID:DFcZokZH0
この問題、誰が作ったの?
842 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:53:20 ID:o5T2NpFC0
それで、出題者というか問題考えた奴とチェックした奴と責任者は誰よ。
最終的な責任は文部科学大臣なんだろうがね。
843 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:53:27 ID:aLRNDW0K0
>>833 けど、この特別法の制限条文自体が国の地方支配を抑制する目的を兼ねてるから、
地方が住民投票を行って、突き返す形になった場合、国は強制できないんじゃないの?
>>823 だからわかんないんだったら、わかるようになってから出直せっての。
どうせ判決全文読んでないんでしょ。そんな長い文章じゃないんだから、ちゃんと嫁。
845 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:54:00 ID:BIeIJumt0
文章がそもそもおかしい
「最高裁判所は〜としている」って
「している」って何よw
結論 問題作った奴が憲法違反 が正解
なぜなら問題の難易度が高すぎる悪問なのに
問題製作者の一方的な主義・主張を押し付ける私的な利用だから
じゃあたとえば日本に住む朝鮮人の犯罪率は何パーセント以上である
○か×か
正解はあるよ。問題としても成り立つ。
ただこういった問題を出した場合どういう
結論になるかということを考えると今回の件は問題だろう。
>>835 でもどこどこの出版社の教科書の何ページ目かの指摘とかないんよね。
「教科書に書いてある」とか「常識レベル」とか
「高名な判例集には当然のように載ってる」ってレスはいくらでもあるが
それ「法曹界か憲法学やってる連中にとっては」に思えなくもないのよね。
>>823 >レスしてもらったは良いが、何を言いたいのやらさっぱりわからんwww
俺が正しいよって言いたいの?(´・ω・`)
>809の人はこれこれこの通り、その部分は傍論だろ?って言いたいのでしょう。
しかし主文と傍論の区別が付かない人にはそれが何が言いたいのかさっぱりわからない
という事になる。それが823の投稿の意味。
主文理由と傍論の区別自体は難しい事では無い。中学生ぐらいならわかるだろう。
主文とか主文理由とか傍論と言うから難しく感じるだけであって、中学生に
「棄却している理由の部分を抜き出せ」と問題を出せば普通に答えるレベルの話。
>>841 河合塾の講師とか大学の先生じゃないの?
実際に問題作成に携わってるってどちらも言ってたから
元々お受験なんて官僚の洗脳マシーンだ
受験生もたかが受験だと、割り切って丸暗記に勤しんでるつもりでも
その歪曲された思想を知らず知らずと体に馴染ませ、
高学歴になった暁には文部省や法務省の望み通りの思想を持った人間が
完成する仕組みになっているわけだ。
傍論ってのは
□□□□□■□□□□□□□□□■■□□□□■□□□□
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□□□□□□□□□□□□□□■□□□■□□□□■□□□■□□□□■□□□□■□□□□□
■■■■■■■■□□□□■■□□□■□□□□□■□□■□□■□□■□□□□■□□□□□
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□□□□■□□□□□□□□■□□□□□□□□■□□□□□□□□■□□□□■□□□□■□
□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□■■□□□□□□□■■□■□□□■□□■■■■
□■■□□□□□□□□□□■□□□□■■□□□□□□□■■□□□□□□■■■■□□□■
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のことを言うんだけど、ネトウヨは本当に分かってるの?
オビタディクタムの反対がレイシオデシデンダイ。
>>838 お好み焼きよりも冷麺にしとけw
わかりやすいだろ?
854 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:55:09 ID:HTscvBS70
855 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:55:12 ID:aEOjr8l60
そもそも問題となる判決文が
前段では15条の定義に反するから認められないとした立場をとっているのに
後段では地方なら付与する事も可能と矛盾したゴミみたいな判決だろ。
こんな解釈の分かれる判決を試験問題で出すべきでない。
>>826 現代社会は必修科目じゃないんだから、自分で選択した以上はそれなりの勉強を要するのは当然だろう?
目安として教科書があるし、そもそも憲法くらいしか出題されないのだからその気になれば全部覚えることくらい可能だろうし。
857 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:56:02 ID:DFcZokZH0
>>852 難しい専門用語並べれば自分が有利にたつと勘違いしている奴って本当にいるんだな。
>>843 >国の地方支配を抑制する目的を兼ねてるから、
>地方が住民投票を行って、突き返す形になった場合、国は強制できないんじゃないの?
違う違う。国が地方抑制するにしても、別に全部の都道府県を平等に抑制するなら
OKなの。Okといってももちろん、憲法上の歯止めや、その他いろいろ制限はあるけれどね。
一部の地域のみを、抑制する場合は住民の合意が必要ですよってこと。
北海道や沖縄、それから考えうるなら植民地なんかを想定してつくられたんだと思う。
当時は差別があったからね。
>>806 その条文は自民党が死文化してくれたから意味ないよ。
これまでその住民投票が行われたのは、その地方にとって都合の良い法律を作るときだけ。
(広島平和記念都市建設法案だの、首都建設法案だの、別府国際観光温泉文化都市建設法案だの)
都合の悪い法律を作るとき、否決されそうなときは、その住民投票を回避できるようにしちゃう。
(たとえば、ほとんど沖縄の米軍基地だけを対象にしている駐留軍用地特措法は、一応全国対象デスヨってことにして投票にかけない)
たとえば問題文で【竹島】とか出てきたら、
それだけで政治問題とかいわれるのかなぁ
なんかいやだなぁ
861 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:57:00 ID:evKirTLc0
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
まあ、問題が悪いな
>第1問・問3…適当でない=>否定
>B…禁止されていない=>二重否定=>肯定も否定もしない=>なんじゃそりゃ〜
問題の意味が非常にとりづらい。
受験生が可哀想
>>855 解釈が分かれる出題をすべきではないってのは当然w
だから出題者の進退が問われる話だな
で誰が作ったんだこれ
>>857 コンプ持ち
ratio decidendiとobiter dictumとの区別なんて講壇上のものだから意味ないよ。
園部が後から傍論だって認めたらたから傍論だってのも無茶苦茶だが。
865 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:58:06 ID:Xb9O42+x0
>>857 別に難しくないし理解出来てないんでしょ。
>>831 >法の世界では傍論は判例のようには重視されないという一般的な事実を述べている
にすぎず、傍論そのものを否定しているわけではありません。
いや最高裁判例で完全に否定してます。
ちなみにそれなので傍論を争点として上告は出来ません。
傍論に不服でも傍論の法的意味が無いので上告する事に
法益が無いからです。
867 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:58:20 ID:GEBG8ksT0
>>862 いや問題自体は、4に目がいくだろうから別に点を落とす危険についてはないと思うよw
>>856 現社は必須じゃないんだから判例集丸暗記しろってそれこそ傍論もとい暴論だろw
>>846 >なぜなら問題の難易度が高すぎる悪問なのに
この程度の問題の難易度が高いって、・・・・もう一回小学生の勉強からしてこい
>問題製作者の一方的な主義・主張を押し付ける私的な利用だから
問題作成者の主義主張を押し付けているんじゃなくて、最高裁判所の主義主張を
知識として知っているか確認しているだけだよ。
>>863 解釈なんてわかれてない。最高裁判所が言っていることを聞いているだけ。
憲法解釈なんか聞いてない。
870 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:58:41 ID:50shwkLM0 BE:349830623-2BP(47)
>>862 そういう問題なんじゃないの?
国語的に難しい問題って受験では結構あるよ?
>>853 余計わからんわw
正解を得るのは簡単な問題だけど、選択肢は悪問の部類だよなぁ
今日新聞で世界史の問題見てたら李氏朝鮮の設問があったけど、
世界史の中でもカス程度の意味しかない朝鮮の歴史を出題する意味は、
チョン高が有利になる以外にないな。
日本人差別をする日本の受験制度ふざけんな!
875 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:00:03 ID:aLRNDW0K0
>>867 自明な答えがあるからいいってのは設問としてはよくないと思うんだよな。
司法試験でも結構あるけどね(いわゆる悪問)。
Aが明らかに正解だからB曖昧だけどAだろみたいな問題。
877 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:00:19 ID:aEOjr8l60
>>869 判決文読んだか?
明らかに矛盾した事が書いてあるじゃん
>>871 国政と地方は完全に分かれていませんが?
>>862 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%A4%E3%81%A3%E3%81%9F%E4%BA%8C%E5%88%86%E6%B3%95 誤った二分法
誤った二分法(英: false dichotomy)あるいは誤ったジレンマ(英: false dilemma)は非論理的誤謬の一種であり、
実際には他にも選択肢があるのに、二つの選択肢だけしか考慮しない状況を指す。密接に関連する概念として、
ある範囲の選択肢があるのにそのうちの両極端しか考えないという場合もあり、これを白黒思考 (black-and-white thinking) などと呼ぶ。
なお "dilemma" の先頭の "di" は「2」を意味する。2つより多い選択肢の一覧が示され、その一覧以外の選択肢が存在するのに考慮しない場合、
これを誤った選択の誤謬 (fallacy of false choice) または網羅的仮説の誤謬 (fallacy of exhaustive hypotheses) と呼ぶ。
誤った二分法は、特に選択を相手に強いるような状況で生じる(「お前が俺たちの仲間にならないなら、お前は敵だ」)。
また、希望的観測や単なる無知によって選択肢を網羅できないために発生することもあり、
詭弁とは限らない(「友達だと思っていたのに、昨日の晩はみんな来てくれたのに、お前だけ来なかった」)。
【問】あなたが思っていることは?
A:×と△、またはどちらともとれる選択肢が混ざってるからこの問題は不適切
B:特定の思想が混ざってるからこの問題は不適切
C:この設問をここまで取り上げてる人がなぜこんなにも多いのか
D:それ以外
880 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:02:00 ID:0Ne6LyyV0
881 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:02:18 ID:HTscvBS70
>>873 なってんじゃん。
>>24に地方参政権についての判決理由、それの民集への採用
>>709 何が言いたいの?全文もちろん読んでるよ。
前段が国政選挙権についての判決理由 → 集民の要旨
後段が地方参政権についての判決理由 → 民集の要旨(地方参政権)
882 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:02:30 ID:XPP+w3dY0
>>24 ×このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を
◎ 主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
883 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:02:35 ID:RejVgMk60
こいつらアホや現代社会だぞ
現代=今の社会情勢を知る事だぞ
あと外国人だからと言って差別的思考は先進国じゃないね
>>868 丸暗記など必要ない。司法試験受験生ですらそんなことはしていない。
判例の要旨一覧を眺めてりゃ十分。
現代社会って特に勉強しなくても
こまめにニュースとか新聞読んでたら90点は取れるよね
>>790 外国人に選挙権を認める法律が施行されて、実際に選挙が行われれば、
その後に選挙訴訟を起こせる。
憲法上選挙権の行使を禁止されている外国人が投票した選挙は無効だ、として。
>>866 >ちなみにそれなので傍論を争点として上告は出来ません。
はい、まちがっています。判決理由中の理由を理由とした上訴ができないのは
上訴の利益がない場合だからです。上訴の利益が何かについては民事訴訟の
教科書読んでください。
高校でこんな判例を教えてるの?
>>881 頭の悪い左翼に教えてあげるお・・・
そもそも
>>24は
選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消において争っていたんだお。
だから「外国人地方参政権が違憲か否か」は、
そもそも誰も争っていないんだお。
園部以下が勝手な妄言を吐いただけ。
891 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:05:11 ID:aEOjr8l60
>>880 ある特定の思想の人はそういうかもしれない。
でも現実的には最高裁は立場を明確にしていない。
892 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:05:21 ID:BLtt4/CTO
まだやってんのかw
結論出てるじゃん。
最高裁ははっきりと法律による外国人地方選挙権付与が憲法により禁止されていないと言ってる。
ごく明確な話。
893 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:05:23 ID:FuriE+Dc0
ID:HTscvBS70が必死すぎなんだけどww
894 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:05:29 ID:BIeIJumt0
おまえら憲法15条よくよめよ
「選挙権は国民固有の権利」と書いてある
別に国民以外に与えてはいけないと書いてないだろ
だからOKなんだよバカどもが
>>877 矛盾はしてないじゃん。
要請説、禁止説、許容説のうち、
第一段では要請説ではない理由、
第二段では限定的許容説である理由、
第三では要請説ではない理由
と、きれいに許容説で貫かれている。
>>890 そりゃ「法律Xは合憲か違憲か?」なんて訴訟は存在しないんだから関係なくね?
898 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:06:34 ID:CkkwRSDh0
>>883 まだ差別とか言ってのかおまえ。
なぜ外国人参政権が問題になってるのか考えてからいえよ。
899 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:07:13 ID:HTscvBS70
>>890 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消において争っており、
その判決を導くために、国政選挙、地方選挙について違憲性を判断してるんだよ。
判断しないと判決出せないでしょ(´・ω・`)
900 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:08:44 ID:4RRT3TgMO
>>894 馬鹿、その国民ってのが日本国民だけなんだよ。
>>884 ふーん。
判例の要旨一覧は現社の試験範囲ってわけかい。
ゆとり高校生も大変だな。
オレは第1問問3選択肢Bは現代社会のトピックというか時事ネタとして出されたと思ってたんだが、
おまいさんの意見からすると憲法以外の判例でも出てきて当然って感じなんだな。
902 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:09:12 ID:ckB64uQ20
>>877 何も矛盾してないよ
判決を読んで矛盾していると思うのは君の学力(法学に関する知識)の問題
903 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:09:16 ID:9HWdNvsQ0
やっぱり民主って政治手法が中国共産党とそっくりだな
全体主義で気持ち悪い
>>869 >問題作成者の主義主張を押し付けているんじゃなくて、最高裁判所の主義主張を
知識として知っているか確認しているだけだよ。
いや、裁判所に主義主張は無い。
裁判官は選挙で決められるわけではありません。最高裁判事は国民審査を受けても
それ自体は選定とはされておりません。民主主義国家であっても司法権は民主主義が
反映される制度ではないのです。なので司法は極めて制限を受けます。
民主主義国家は法治国家でありながら司法は民主主義に依らず法を左右します。
民選を経ない者が国の運営を左右できるって事です。なので裁判所は独自の判断を
出来ません。法に基づき具体的事例を判断するだけ。それだけです。
裁判所が主義主張を持つ事を認めると変な事になるでしょう。
たぶん判事は選挙で決められるようになるって感じかな?
905 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:10:16 ID:BLtt4/CTO
XPP+w3dY0はわざと頭の悪いことを言って賛成権付与反対派の足を引っ張ろうとしてるようにしか見えない。
頼むから頭の悪い発言はやめてくれ。バカサヨクの批判の的になるだけ。
906 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:10:58 ID:7uRsWWkD0
平成12年9月29日の産経新聞に以下のような記事が掲載されていました。
「外国人地方参政権問題に対する見解」 与謝野素案の骨子
本論
一、この問題は憲法との関わりから論ずるべきだ
一、憲法15条一項はどのように解釈しても外国人に参政権を予定していない
一、地方公共団体も国家の統治体制の一側面
一、被選挙権と選挙権は分割して付与できない
一、地方公務員の選任権は日本国籍を持つものに限られる
結語
一、外国人の地方参政権問題は憲法上問題があると考えざるを得ない。
拙速な結論は適当でない。
また、平成7年2月28日の最高裁判決の、
「地方公共団体の長、その議会の議員などに対する選挙権を付与する措置を
講ずることは、憲法上禁止されているものではない」
とする付帯的意見(傍論)は、
・「判決の先例としての拘束力を持たない」
・「憲法の定めた国民固有の権利、国民主権の原則と相容れない」
と指摘しているそうです。
やはり、外国人に参政権を与えるのは憲法違反。
>>877 国政と地方の政治は密接不可分なのは認めるけれど、
選挙は別だろー。憲法でははっきり国会議員の選挙と
地方自治体の首長と議員の選挙をわけて条文書いているんだよ。
地方の権限を大きくして国政でやってたことを地方に権限委譲することと、
選挙の問題は、政治的には一緒かもしれないが
法律上はまったくべつ。
憲法でも、国でなければできないことは
明確にされている。
>>883 お前はアホ丸出しだな
外国人に参政権が無いことは差別でもなんでもない
>>881 だから判決の要旨は
>>809だってのに。
そもそも何について争った事件かってのが重要なんであって。
じゃ、
>>24の抜き出し部分は主文と関係ない=判決要旨ではないってのは
一応わかってるわけね、君は。
910 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:12:58 ID:50shwkLM0 BE:2798640768-2BP(47)
ていうかなんでこんなに必死になってるの?
意味ないじゃん
現状学会の認識でも最高裁の認識でも合憲って事になってるんでしょ?法的拘束力はないにしても…
だから仮に「外国人地方参政権付与は違憲だ」って、実際に法律が出来たあと訴えても阻却されるに決まってるじゃん…
意味ないよ…どうせ否定されるんだから、この問題に反対するのに憲法の力は使えないよ…いい加減現実見ろよ
911 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:13:19 ID:BLtt4/CTO
>>906 逆に言うと産経でも「外国人地方選挙権付与は違憲」と言い切れないんだよ。
憲法論のフィールドは捨てて真っ当な政治とは何かを論じることで賛成権を潰すしかないよ。
まぁ、センター試験なんてどうでもエエわw
そんなことより、明日発表の会計士試験の合否が超気になるんだがwww
>>901 「そもそも憲法くらいしか出題されない」ってはじめに断ってるだろ?何をみているんだ?
>>910 バカはお前
違憲と合憲ではないはまったく別の話
915 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:14:05 ID:Vi0Fs+h30
これは酷過ぎる・・・。
>>869 、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。
外国人以外の国民の権利を保障する憲法がある以上
外国人参政権は憲法で禁止されているっていうことだよね。
殺される人の人権は憲法で保障しているが(ここを抜かして)
殺人をする権利は禁止されているかいないか
(○か×か)
という問題ですよね。幼稚園生でもある程度教育を受けた人なら間違っちゃうね。
まともな人が作れば正解はもちろん×なんだがそれを○にしちゃうっていうのが
おかしいという問題を語っているわけよ。
>>880 >それはその通り。
出も現時点で「最高裁は外国人に対して地方選挙の選挙権を認めたか?」と問われれば、
判例の通り「認めた」と言わざるを得ない。
読んだが・・・、もろに傍論では?
判決文の読み方わかってる?
小泉靖国訴訟時代から討論しているが傍論にも意味がある!って主張はいくらでもあったが
そもそも主文と傍論の区別がつかないなんて低レベルなのは初めて見た。
むしろこの問題で3を選んだら、4についてはどう思ったんだ?って考えちゃうけどな。
>>902 いや、国語力の問題だと思う。
確かに判決文は論理がわかりにくいからね。
>>904 国民審査を知ってるか?弾劾裁判を知っているか?
裁判所の意見、憲法解釈ってのはあるんだよ。そこにイデオロギーがあるかないかは
知らんが。少なくとも、憲法や法律を解釈するにあたって、たくさんある学説のうち
どれを選択するか、って点について裁判所の主張がある。
で、気に入らない場合、民主主義を裁判に反映させるために国民審査がある。
裁判官には、国会の監視もされる。
>民主主義国家は法治国家でありながら司法は民主主義に依らず法を左右します。
これは間違い、ちゃんと三権分立の中で裁判所も民主主義のコントロールを受けています。
920 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:15:42 ID:Xb9O42+x0
>>906 そういう見解もある、程度の意味しかないな。
921 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:15:46 ID:BLtt4/CTO
>>910 オレもそう思う。
政治的主張として外国人地方参政権付与に反対すれば勝ち目はあるのに、
超解釈で「憲法違反だ」とか騒ぐのはかえって害悪にしかならん。
922 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:16:55 ID:p61zWZzM0
まあそのなんだ。(´・ω・`)
現在の最高裁は立法許容説に寄ってるんだ、これは事実。
ただ従来が禁止説が主流だったことも有り、判例ではこっちがメインになる。
国民とは外国人も指すのかの判例では、居住権と参政権は日本国籍を持つ国民固有の
権利であると言う最高裁判決が30年以上前に出ており、これが踏襲されてきた。
この判例では国政参政権、地方参政権の区別はされていない。
ここまでは全て事実だ。
傍論で立法の余地を否定するものではないと言う点が述べられたこと
これも事実、ただしこれは主文で外国人参政権がないのは違憲ではない。
という主文がある以上、両方尊重せねばなるまい?
賛成派は主文を置き捨ててる傾向があるんだよね。
さて、このような状況下で立法許容説が主流になりつつある現在。
過去の判例と憲法15条との衝突はもう避けられない状況だ。
つまり憲法15条を国民投票で改正すりゃオールオッケーってことさ。
それを行うための国民投票も民主党は発議を行うことが出来る。
で、賛成派に聞きたい。
なんで国民投票にかたくなに必要ないとか、反対するわけ?
もしくは国民投票の話をするとスルーなんだもんなあ。
923 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:17:05 ID:7uRsWWkD0
■■■違憲であるはずの外国人参政権がなぜ広まったかのまとめ■■■
■在日の言い分■
憲法93条「地方選挙はその地方公共団体の住民がおこなう」とあるから定住外国人に選挙権がないのは憲法違反!と訴える。
■1995年2月28日の最高裁判決■
憲法15条で選挙権は国民固有の権利とされている。その『住民』とは『そこに居住する日本国民 』のことと訴えを棄却。
■傍論(法的拘束力のない裁判官の個人的意見)■
しかしその裁判で『園部逸夫』がこんな傍論を書いた。
『しかし日本国憲法は定住外国人に対し地方参政権を禁止はしておらず選挙権を付与する立法は可能である』
(※これは完全に本論と矛盾しています)
■在日&左翼のデマ■
この「傍論」を在日と左翼は見逃さず、この傍論を誇張し、また、
憲法93条の『 住民 』は『 地方公共団体の区域内に居住する日本国民 』との判決を無視し、
参政権を認める判決が出たとデマを流した。
■なぜ『園部逸夫』はそう書いたのか?■
その答えは朝日新聞(平成11年6月24日付)で明らかになります。
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。
帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。
私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった」
在日は密入国者であり、帰れと言われても日本に居座った連中です。
要するに『園部逸夫の傍論』は、無知な人間が法を無視して書いた法的根拠もない妄言です。
そののちにも、与謝野素案などで、この『園部逸夫』の傍論は否定されています。
外国人参政権は『違憲』です。これを十分に認識しましょう。
おれが学生だったなら3は「よくわかんねーけど、もめてんだろ?」とし4を選ぶ
こういう3みたいな問題はある意味ひっかけだと高を括るほうが無難
税金納めりゃ外国人でも参政権をあげろなんて
そんな国おかしいだろ
>>890 >だから「外国人地方参政権が違憲か否か」は、
そもそも誰も争っていないんだお。
園部以下が勝手な妄言を吐いただけ。
良かった。そうですよね。普通、主文と傍論の区別はついてますよね?
ヤフー掲示板から移ってきたが、主文と傍論の区別もついてないのが討論していて
なんて低レベルなスレだってびっくりしました。それも一人じゃないし。
理解出来る人は理解出来てるとわかったので安心しました。
>>917 >主文と傍論の区別
ここだけでもう「こいつ何も知らないな」ってバレチャウヨw
憲法違反だなんだいってるけど
付随的・直接的違憲審査制をとる日本で
どうやって永住外国人地方参政権を付与する法律によって
原告が制度そのものによって被害を受けたことを立証するの?
本判決理由は、解説273頁が明快に要約しているように(1)第一段落、(2)第二段落及び(3)第三段落の三つの部分から成り「判示事項」と「判決要旨」は、(3)すなわち本判決理由の結論部分から採っている。
従って、本判決の判例部分は、(3)である。この部分の上の欄外に【要旨】と書いてあるのは、判例委員会が付けたもので、このことを明確に示している。
この結論を導くために、本判決は、解説も述べているように、(1)と(2)の判断をしている。この二つの判断は、上告理由に答えるために必要な判断であって、いずれも裁判官全員一致の判断である。
巷間、(1)が先例法理(stare decisis)で、(2)が傍論(obiter dictum)と理解したり、逆に(2)を重視する向きもあるようであるが、正確には(3)が先例法理であって、(1)と(2)は本判決の先例法理を導くための理由付けにすぎない。
判例は、これを利益に援用する者や批判する者の解釈によって、その理論と射程が不正確に紹介されることがあるので注意しなければならない。
なお、ついでながら、日本の裁判所の判決では、判決要旨とそれ以外の部分に分けて構成したり理解することはあるが、先例法理と傍論という分け方はしない。最高裁判所の判決では、私の経験では、傍論的意見は裁判官の個別意見か調査官解説に譲るのが原則である。*3
>>922 今国民投票したら許容の方向になるんじゃね?
もう日本の民意は無茶苦茶だし危険だと思うぞ。
931 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:19:32 ID:3ARg2Xdf0
こういう問題はウヨとかサヨとか関係ないと思うんだが
定期的にウヨとか書き込んでいるバカがおるな
>>924 ひっかけ云々以前に外国人地方参政権は最高裁では合憲という判断がだされた
なんて教科書か資料集に載ってるだろ
933 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:20:07 ID:7uRsWWkD0
地方になら外国人にも選挙権を与えていいと、
法的拘束力のない傍論を書いたのは『園部逸夫』
その本人が、あの傍論は間違いだったと認めています。
1999年
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。
帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。
私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、
一言書かざるをえなかった・・・・・」(朝日新聞平成11年6月24日付)
ちなみに後でこう言っている。
2007年
「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」
(『自治体法務研究』第9号[3])
本人が『法の世界から離れた俗論』って認めてる。
外国人参政権は、『 憲 法 違 反 』
絶対許してはいけません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%92%E9%83%A8%E9%80%B8%E5%A4%AB
934 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:20:08 ID:lSVVSFVB0
>>921 違憲説も論理的には成り立たないわけじゃないが
外国人参政権は、たとえば●●のようにろくなことならんから反対
みたいな具体的な主張のほうが有意義だよな
こうなると人外参政は民主の票集め法案以外の何にも見えないのにな…
936 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:21:05 ID:V8t/q8CE0
外国人が他国の政治を左右できるとしたら
そこは植民地
>>928 自分の一票の価値が薄まるといえばいいんじゃね?
>>932 高校の現社の教科書か資料集に載ってるの?
何回も聞いてるんだがきちんとした返答はないんよね。
939 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:21:19 ID:HTscvBS70
>>909 >>881の通りなんだが。集民では要旨としてお前の言う通りになっており、
民集では
>>709が外国人参政権についての判例として採用されてる。
どこをどう捉えても傍論ではない。判決理由です。
>>899 >選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消において争っており、
その判決を導くために、国政選挙、地方選挙について違憲性を判断してるんだよ。
判断しないと判決出せないでしょ(´・ω・`)
現に出してるでしょ。地方参政権は棄却理由と関係無いんだから。
941 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:21:29 ID:qVJr8BJO0
942 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:22:19 ID:Vom3vR0A0
センター演習問題集とかでも普通に載ってたからな・・・
不適切ではあるが、センターの答えとしてはBは○ってことか
できなかった受験生は演習不足
国公立大でも、古文の解釈間違ったりミスあるからなぁ・・・
しかしセンターは30万人受けるんだから大変だ
943 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:22:24 ID:nDLXpXoU0
違憲論もいいけど、どう見てもちゃんと法学勉強したことがなく聞きかじりで主張してるだけの奴が多い。
>>941 あのー問題文読んでるか?
適当でないものを選べ、なんだが
945 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:22:35 ID:50shwkLM0 BE:1574234993-2BP(47)
>>930 自分が気に入らない結果になるのがイヤなだけじゃない?
アフォらし…
946 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:23:09 ID:XPP+w3dY0
>しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、
>このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない
傍論をよく読んだが、
この一文で全ての判断を立法つまり国家に丸投げしてる事に気付いた。
すなわち園部らは
「外国人に地方参政権を与えるか否かは憲法に書いていない。
立法で対処すべき」
だと述べている。
一見立派なことを言っているようだが、
ようするに「俺たちはこの件に関わりたくない」という逃げに見える。
>>941 おまいは問題文を勘違いして真っ先に受験に落ちるタイプだな
棄却理由と関係ないという違憲もあるが、
相続財産に関する不動産登記の解釈で、主文を導くのに全く不必要な見解を
最高裁が出して学会が混乱した前科があるからなあ。
結局、傍論と判決理由の区別なんてしても意味ないんだよ。
だからこそ裁判官は慎重に判決文を書く必要があるわけで。
>>943 なんで高校生が受けるセンター試験で法学の勉強が必要になるんだってのが
問題だと思うんだが…?
問題解くのはおまいらじゃないぞ。ただの高校生だ。
950 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:24:06 ID:l4NQ8OHU0
正解はどれなんです?
951 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:24:12 ID:HTscvBS70
>>940 >>24の部分で地方選挙について参政権を与えないのは違憲ではないと出てるでしょ。
つまり、
>>24は紛れもない判決理由であって、現に判例集にも掲載されています。
952 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:24:16 ID:bTK0Q8n+0
>>24の「講ずる」って文言は、「実行する」って意味なの?
「講ずる」を、「議論する」「協議する」「話し合う」と解せば、
「法律をもって外国人参政権を付与するか否かを
『議論する』ことは憲法上禁止されていないが、
もし付与するという結論が出たならば、憲法改正するなりしてからね。」
と言っているようにも見えるのだけど?
>>932 そんなの覚えてねえよ。ただCは適当でないことは明らかなので、シンプルにズバズバ答えるに限る
954 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:24:43 ID:p61zWZzM0
>>930 いや俺は外国人参政権は反対ですよ。
でもね国民投票で憲法15条が改正され
それに伴い外国人参政権が可決されれば、それに従うよ。
手順的にもう全く間違ってないんだから。それが民主主義だ。
現在の問題は、法的な矛盾点を置き捨てて。
絶対に衝突する外国人参政権vs憲法15条・過去の判例。
この点を置き捨てて違憲であるかないかだけ論じられてる点。
外国人参政権が違憲じゃない、これはそうかもしれない。
でもそしたら憲法15条と、それに伴う過去の参政権は国籍を持つ
日本人に限定されるとした最高裁の判例はどうなるの?って話に
賛成派が回答できないのが現状。
だから国民投票で憲法改正投票すりゃいいじゃん、となるんだが。
これにも賛成派が何故か反対するから議論が成り立たないわけね。(´・ω・`)
955 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:24:47 ID:ckB64uQ20
>>922 賛成派ではないが、国民投票の必要性があるとは思えないんだが?
賛成派というか許容説に立った場合、15条との衝突はないと解するんだから
はなから国民投票を論じることはないぞ。
>>768,778の回答はどうなってるの?
1 キ 2 ア 3 け 4 く?
4がよく分からない。
957 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:25:17 ID:dBmEpZkI0
憲法解釈は差し置いておいても、最高裁判決の理由中の判断にしっかり書いてあるんだから、3番は正しいよ。
設問はあくまで最高裁がこのようなことを述べたかどうかの事実が聞かれてるわけだし。
傍論がどうとか、既判力がどうとか言ってる人がいるけど、
傍論とか既判力は、似たような事件が起きたときに前判決の判断がどこまで拘束力を有しえるかの
判断枠組みで語られる事柄であって、傍論であろうがその判決文の中にそう書かれていた以上は、歴史的な事実の摘示として
「最高裁は(平成7年判決において)、外国人に一定の場合に限り地方参政権を法律により付与することは憲法上許されないわけではない」
という判断を示した事には変わらないよ。
あと、関係ないけど既判力〜って言ってる人がいるけど、既判力の理解を間違えているから注意してね。
「既判力」は判決主文中の判断に及ぶのであって、本件平成7年判決においては
「請求を棄却すること」に既判力が及ぶんだよ。
つまり、「原告側による当該事件の処分取り消し請求を認めない」ことに既判力は及ぶ。
裏を返せば、判決理由中の判断たる「憲法は外国人に参政権を保障していない」という事項にも
既判力は及ばない点で、「憲法は外国人に(地方参政権に限り一定の場合に)参政権を法律で付与することは否定しない」
という判断に既判力が及ばないのと同等なんだよね。
だから既判力を持ち出すのはお門違い。
>>954 悪いが俺はそもそも民主主義は信頼してないので、
自分の望まない結果を生じる手続は選ばないよ。
民主主義絶対は一種の宗教だと思ってる。
959 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:26:22 ID:G56pHiNU0
日本語って不思議なもので、間違いを選んでいるんだけど
間違っていないのかもな…と思うやついるんじゃないのか?これ。
優秀なホンの一握りの学生だけ理解してるだけじゃないかと。
俺も一度だけ、んっ?!と読み直したわ。
なんか恣意的なものを感じるな。
>>949 センターの現代社会は憲法と時事問題はよく出る
最近問題になっている外国人参政権は憲法に関連するから当然見ておいたほうがいいだと
961 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:27:11 ID:bvZLNGtx0
最高裁が違憲説採ってるなんてネトウヨのトンでも理論。
センターどころか、司法試験の模範解答でも、最高裁判例は外国人地方参政権を許容していると明言してる。
962 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:27:43 ID:l4NQ8OHU0
解答ってもう出てんの?
963 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:27:56 ID:66xuioqA0
>>952 裁判所が議論の有無に言及してなんの意味があるんだ?
つうか憲法上禁止されている議論てなにがある?
964 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:28:16 ID:QEWfENzX0
>>961 あくまで許容であって合憲でも違憲でもない
つまりこれは実質憲法問題じゃありませんと言ってるだけ
967 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:29:42 ID:bTK0Q8n+0
>>963 「議論してはならない」では、
言論弾圧になってしまうではないか。
>>1 意見がある香具師はこちらへ文書もしくはFAXで問い合わせ下さい。
〒153-8501
東京都目黒区駒場2-19-23
大学入試センター事業第2課
Fax:03-5478-1170
必要記入項目
住所
氏名
電話番号
身分・職業
969 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:30:12 ID:HTscvBS70
>>24が答えであり、
>>24を傍論としたいネトウヨは民集で採用している事
>>709も無視して、
傍論ニダ!ウリが傍論と言ったら傍論ニダ!とファビョるしかないのです。
司法試験にも出る問題です。外国人参政権は違憲ではありません。
970 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:30:21 ID:0Ne6LyyV0
>>917 傍論でも一応は広義の「判例」(裁判所が下した判断の意味)の一部ですけど?
日本でも英米法のように法的拘束力を有する部分を判例となし、それ以外を傍論として分ける考え方も御座いますが、
いずれにしろ日本は大陸法の系統にあり、例外も多々御座いますが基本的には「判例には法源としての価値はない」というのが原則です。
971 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:30:38 ID:66xuioqA0
>>967 それ以前に法律でもって議論するって意味が通らないだろ。
972 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:30:58 ID:Vom3vR0A0
しかし細かいところなら、衆参の選挙制度の違いとか環境に関する条約とか、明確な事実にしとくべきだよな
こういう細かいところの問題って、やっぱ政治的な意図とかあるのかねぇ
政治経済も政治問題増えてたし
演習でも何度も出てきたけど、問題集作ったセンター制作者側にこういうの出したい人いるのかな
演習の訴訟では、朝日訴訟のプラグラム規定説(生存権について)もよく出てきたな
973 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:31:02 ID:p61zWZzM0
>>955 法律を勉強してれば分かると思うんだけど、法律には一定の解がない。
色々な判例に説によって様々な回答があって、問題はその矛盾を
異なるケース内で自己矛盾を生じさせないというのが司法の勉強の肝になる。
まあそれを肉付けするのが判例な訳だが。
でまあ立法許容説を取れば15条と矛盾しない、これはそうでしょう。
しかし居住権と参政権は国籍をもつ日本人限定とした
あの有名な判決と判例と矛盾しちゃう。
ここを処理するには15条はグレーのままじゃダメ、
しっかり外国人参政権を踏まえて、国民投票で改正しなきゃいけない。
という考えに行き着くと思うが、過去判例との衝突は無視してもいいの?
これって外国人参政権反対の出題者さんの釣りでしょうに
975 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:31:14 ID:MD1VDmAK0
一時期、強制連行も事実として扱われていたからなw
教育会の思想煽動は恐ろしい。
でも判例では最高裁判所が判決として禁止しているんだよね。
最高裁判所が憲法を破っているということ?
977 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:31:45 ID:1twDHMc90
ということは外国人への参政権付与は、やっぱり違法なんだね。
スッキリしたよ。
>>919 >国民審査を知ってるか?弾劾裁判を知っているか?
裁判所の意見、憲法解釈ってのはあるんだよ。そこにイデオロギーがあるかないかは
知らんが。少なくとも、憲法や法律を解釈するにあたって、たくさんある学説のうち
どれを選択するか、って点について裁判所の主張がある。
で、気に入らない場合、民主主義を裁判に反映させるために国民審査がある。
裁判官には、国会の監視もされる。
いや判決は民主主義の違憲に依らず司法が決定する。そして司法が民選で
選ばれた存在で無いことは裁判所自体も理解している。だから自らにそれなりの
枷を填めている。それを端的に表したのが警察予備隊違憲訴訟最高裁判例だ。
これは傍論に意味が無いという話にも通じる。司法はあくまでも主文に対して
法的に解釈して判断する権限しか持たない。そう司法自身が自覚し決めたわけだ。
だから具体的案件に対しての主文理由しか法的効力が生まれず、主文理由以外の意見、
彼らは多弁だから結構好き勝手言うがそれらに法的効力は認めないと自ら定めたわけだ。
傍論に意味が無い、とは主文とその理由を述べる以外にそもそも彼ら自身にその権限が無い!
という意味であることを理解すべきでしょう。
979 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:32:11 ID:BnHLd+hY0
つまり3は不正解だ ということですね
981 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:32:50 ID:QyzVqYpgO
奴隷として日本で飼ったるわい!
>>973 判例間の衝突は問題無いよ。
先例拘束性がないから。
983 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:33:30 ID:HTscvBS70
>>976 判例では、
外国人国政選挙権→与えない事は違憲ではない。
外国人地方参政権→与える事も与えない事も違憲ではない。
なんで簡単な事がわからんのかね。数学の集合を勉強しなおしなさい(´・ω・`)
984 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:34:06 ID:cRKcMnt60
良い問題だ
ネトウヨは大学から排除した方がいい
>>834 既判力と判例の区別も付いてないってアホ丸出しw
>>937 >自分の一票の価値が薄まるといえばいいんじゃね?
確かに一票の格差違憲訴訟が成り立ってるから
それで成立するな。
判例として憲法を基準に禁止を下してるんだから主文より重いんじゃないのかな?
988 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:34:48 ID:/i8larBl0
>>964 下らん暴論だな
傍論の意味すら分かってないようだ
989 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:35:05 ID:l4NQ8OHU0
こわーーーーい
日本の大学に子供をやるわけにはいかなくなってきたこれ
人として最低
991 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:35:21 ID:p61zWZzM0
>>982 ん?では立法許容説を主文で判決理由とした判例。
1件でも今までにある?
無いと思うんだが・・・。
992 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:35:28 ID:ckB64uQ20
>>973 矛盾せんよ
君は法学を学んだことがないみたいだけど、判例にふれるなら判例の射程や
日本における判例の意味を理解してから意見を述べた方が良いと思うよ。
993 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:35:52 ID:ErqSZDDt0
憲法は、国会に広範な立法裁量権を認めている。
外国人参政権を認めても認めなくても、立法裁量の範囲内。
995 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:36:41 ID:lSVVSFVB0
現に最高裁が言ってる以上、肢Bが○か×かなら○というしかない
「傍論」だから×だ、とか「判例」だから○だとかいう議論自体ナンセンス
しかし、最初から最後までHTscvBS70はそればっか言ってる
不思議な奴
>>946 それは正しい見方だが、非難はできないよ。
裁判官は国民に選ばれた代表じゃないから、極力
将来の立法にかかわること、特に憲法解釈はしたくないというのが
本音で、裁判官たちもできるかぎり憲法解釈はしないこと。
特に違憲といわないことという教育を受ける。
だから、違憲とはいえない。(だから、国民の代表である方が判断してね。)
という姿勢だよ。
ただ、司法試験を受かった職業裁判官と、その他慣例で選ばれた最高裁判所の判事は
極力、司法権の境界を越えないように、今ある事件(紛争)を解決するに必要な範囲だけで
判断するようにと考える。だから、外国人の地方自治体参政権について、積極的に
判断はしない。違憲じゃないですよ、だから、国会で、積極的にOKするなり禁止するなり決めてください、
国民のみなさまは、選挙でしっかり投票してくださいと思っている。
それはとても正しい判断だと思うよ。裁判官は国民の代表者じゃないんだから。
997 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:37:23 ID:BRgpUObf0
ここまでの議論を見る限り
許容派…司法試験レベル以上
違憲派…学部レベル以下
998 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:37:45 ID:p61zWZzM0
>>992 その理屈じゃ、説のみで実際の判決が出なくても
勝手に法解釈できると言うことになるが。
999 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:37:48 ID:bTK0Q8n+0
やればできる!
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。