【PSE法】 経産省、世論に押される…「ビンテージもの除外」「マーク取得簡素化」など、正式決定★2

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232テンプレ 5/8
中古にPSEマークを付けられるかというと・・・ 1/2

432 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/09(木) 22:02:43 ID:ROMn/9Q/0
Q10-A10が追加されただけ。

>自主検査を自ら行うことができない方は、第三者に委託しても構いません。
>下記の検査機関には自主検査の全部又は一部を委託することができます。

例えばとあるリサイクルショップが、正常に動作している〒マーク付きの中古品を売りたいとする。
アホ経済産業省や勉強不足の議員の回答は、先週まではこうだった。
「規制緩和で、自主検査で可能となりました。簡単にPSEマークをつけられます。」

しかし違う。中古品をドンと持ち込んで、
「スミマセン、コレ検査してください。」と言っても、リサイクルショップは製造元ではない。
仮にリサイクルショップが電気事業者として登録しても、製造元はあくまでもメーカーだ。
だから、旧製品の検査を、第三者機関に委託できる権利を有するのはメーカー。

持ち込んだ際に、当然の如く言われるのは
「設計図も、部品一覧も何もないの?・・・いくらなんでもソリャ無理でしょ・・・」
「え?動作確認した検査証を自分で作ったって?見せて。」

【動作確認シマスタ】

「トットト帰れ!二度と来んなボケ!」

ちなみに、Q10-A10はマトモな製造者向けの話。
零細の電気事業者で、小ロットの製品を開発・製造した場合はアリ。
だけど、そういう電気事業者こそ、既に検査機器があって、第三者に金払ってまで委託したりしないと思う。

つまり、無意味にQ&Aを追加しただけw
出来ない事をサモ出来るかのように装い、
さらに全力を尽くしていると見せ掛ける二重の嘘。
233犯罪者製造法の中の男:2006/03/15(水) 01:48:54 ID:LLiZNONU0
>168さん
心中お察しいたします。
残った貴方は何があろうと絶対に生き残ってください。
志半ばにして死んだ仲間の分まで



234テンプレ 6/8:2006/03/15(水) 01:51:10 ID:g0nymBOJ0
中古にPSEマークを付けられるかというと・・・ 2/2


http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1141910376/884
884 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/12(日) 17:46:58 ID:KPIrRn9j0
>877
PSE法を良く読もうな。
シールを貼った業者が「製造者」と見なされる、とあるだろ。

例えばソニー製の中古TV(非PSE)を、中古業者が検査してシールを貼ると、
PSE法上そのTVはその中古業者製として扱われる。
ところがTVにはソニーと刻印されているので、この段階で商標権侵害。

ついでにコピー商品になる(PSE法上、中古業者が製造したと見なされる)
ので、不正競争防止法違反になる。

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(2006/03/14) 追加情報

一部の中古にPSEマークを付ける手法が公開された。
http://www.meti.go.jp/press/20060314004/20060314004.html
だが、上記の問題が回避できるかどうかは、記載なし。
235名無しさん@6周年:2006/03/15(水) 01:51:34 ID:Uk4WBXvE0
世論に押しきられ
236名無しさん@6周年:2006/03/15(水) 01:52:51 ID:rrz2hhau0
どちらにせよ、中古業者がもうセールで売っちゃったものは返ってこんのよね。カワイソス。
業者に限らず、オークションで安値で売っちゃった個人含めてさ。
経産省はどうやってその、本来は出るはずのなかった損失を補填するんだろうな。
それもやっぱり「当方の知るところではない」ですかそうですか。

にしても、便乗する自称被害者も出てくるだろうしなあ。
まあ、経産省の自業自得と言えばそれまでだが。
237テンプレ 7/8:2006/03/15(水) 01:53:22 ID:g0nymBOJ0
・ 100〜300Vで、1kw以下の工作機械
・ 100〜300Vで、3kw以下の電動機を持つ機械
なども規制対象 ( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html )。
この中には、高いものでは1000万円程度の産業用機械も含まれる。
産業用の多くは猶予期間があと2年残っているが、中古を対象にしてしまうとこうなるかも。

http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1140292165/431
431 名前:わかりやすい問題点[町工場編][] 投稿日:2006/02/19(日) 17:58:48 ID:7EWDLx2R0
資産価値ってのは、税務的な価値と実勢価格があるんです。
例えば税法上は自動車の耐用年数は5年なんですね。だから5年以上経過した
車両には、税法上は「価値がない、ゼロ」です。減価償却もできませんから。
でも、5年落ちの車なんて、いくらでも「値段がついて」売られていますし、
クラシックカーのように、何十年も前の車に億円単位の値段がつく場合だってあります。
その場合は、税法上は価値がないものだから、税金はかからないんでしょうか?
しっかり、実勢価格で計算して、税金がかかります。10年前のフェラーリを
相続したら、相続税がかかるわけです。

NC旋盤のような高額の電動工作機械は、そもそもの値段がウン千万クラスですし、
税法上の耐用年数は7年から12年あります。税法上はどんな機械でも、12年経ったら
価値はなし、ゼロ円です。ですが、欲しい人と、市場があるから、数十万円から
数百万円で売買されています。もちろんその場合、税金もかかります。
さらにこうした高額機械の保有は融資の担保として査定され、機械としてだけではなく、
企業の資産、体力の証明として、ちゃんと経営に寄与しています。

この政令は、市場をなくすことで、本来持っていた価値を強制的に5年でゼロ円に
する横暴極まりないものです。1台300万円の工作機械を3台持っていて、
それを担保に700万円の融資を受けている町工場があったら、即刻融資は打ち切り、
もしくは900万円分の追加担保を求められるでしょう。必死に資金繰りして
従業員に毎月の給料を払っている中小の工場は、これで倒産です。
倒産しても、その会社が持っていた工作機械の価値はゼロですから、債権者も
資金を回収できません。その場合は連鎖倒産となります。
238名無しさん@6周年:2006/03/15(水) 01:53:35 ID:fao/+76J0
今後、経産省が定めた特定の家電製品は全て、
自動車と同様に購入の際には登録が義務づけられます。
購入の際は、住民票が必要。
数年ごとに検査が義務化。

…の予感。
239名無しさん@6周年:2006/03/15(水) 01:55:33 ID:1xaE0z2S0
ビンテージってどうやって線引きすんだよ?
もうグダグタ
消費者の安全って建前はどこにいったんだ?
240テンプレ 8/8:2006/03/15(水) 01:55:38 ID:g0nymBOJ0
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1141871237/586
586 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/09(木) 23:22:02 ID:5bMjYc6b0
>実態として、迎が旧法時代からとされた電気用品取締法(昭和36年)、
>その前身である電気用品取締規則(昭和10年)からとするなら、
が通ってしまうと

・許可を出してはいけない相手に許可を出していた公安委員会
・差し押さえした(売買してはいけないPSEマーク無しの)機器を売っていた裁判所
・資産評価価値の無い機器を評価し、税金をかけていた税務署

が違法組織になってしまうという、とんでもない事態になるな……