お前らどうする!?今後誤配したら損害賠償らしいぞ!!

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1〒□□□-□□□□
遅配や誤配でも損害賠償、総務省が郵便法改正案

 総務省は25日、郵便利用者の損害に対する国の賠償責任範囲を
広げる内容の郵便法改正案をまとめ、臨時国会に提出した。
これまでは賠償責任の範囲を書留や小包などを紛失したり棄損した
場合に限っていたが、改正後は遅配や誤配などで損害を受けた場合
も国に賠償請求できるようになる。
法改正は賠償責任を制限した郵便法の規定について最高裁が9月に
一部違憲判断を下したことを受けた措置。 (19:00)

こんなニュースが載ってたぞ。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20021025AT1FI00T525102002.html
これから大変なことになるぞ。
数々のどQそが損害賠償を求め郵便局にやってくるぞ。
2〒□□□-□□□□:02/10/25 20:58 ID:56mvWKE4
今日誤配しちゃった。
3〒□□□-□□□□:02/10/25 21:03 ID:rDsZHK7i
>>1
おまえがどQそ
4〒□□□-□□□□:02/10/25 21:06 ID:+jWhzIB3
記事を読んだ限りでは、普通郵便とは書いてないね。
もしそうだとしたら、新集配システムでゆうメイトに配達させる
リスクが益々ふえるね。
5〒□□□-□□□□:02/10/25 21:27 ID:ScqZArK0
6〒□□□-□□□□:02/10/25 21:49 ID:pPyMCjv1
>3
おまえがどQそじゃ!!
7〒□□□-□□□□:02/10/25 21:51 ID:pPyMCjv1
>>4
書留や小包以外の郵便=普通郵便しかないんじゃないの?
8〒□□□-□□□□:02/10/25 22:10 ID:uypf4u4w
次はどきゅそ〜どきゅそ〜桜通線はお乗り換えです。
9〒□□□-□□□□:02/10/26 14:04 ID:lkVj4mkQ
>>1
氏ね
10〒□□□-□□□□:02/10/26 14:31 ID:RkXAViQ9
>>7
これまでは賠償責任の範囲を書留や小包などを紛失したり棄損した
場合に限っていたが、改正後は遅配や誤配などで損害を受けた場合
も国に賠償請求できるようになる。
11〒□□□-□□□□:02/11/10 17:54 ID:1zGIvP7t
おい、いい加減オレの家のポストに他の家の郵便入れるのやめてくれ。
なんか大事そうなものも届いているが面倒くさいのでポストの上にポイッて
やってます。
12過失は賠償:02/11/29 21:34 ID:xd9ytXwN
そうこういってる間に法令化。

記録だろうが簡易だろうが訴えられたら賠償の可能性に。

・・・書留の保険料の意味ないじゃん・・・。
13水無瀬 恢:02/11/29 22:01 ID:0hKJf0x/
そーですねぇ、配達記録の制度の根幹まで蔑ろにされましたし。

以前、補償の必要な「書留」と必要のない「配達記録」とに収斂して
簡易書留は廃止される・・・・・・なんて言っていたのが思いっきりドンデン
返しを受けちゃったよ。
例えば基本補償しか設定してなくても中身が1億円の手形だったとして、
こっちのポカによって手形が不渡りになんかなってしまったら、殆どの
賠償請求が直接関わった職員に回る事もあるわけだし、クレジットカード
の記録郵便が語交付でもされて100万円程度使われてしまったとしても
その責任がこっちに来るってわけです。

で、それを逆手に取ったDQNも絶対に発生するので、真偽のほどを誰が
見極めるのか、その制度の確立が何もないのにただ「憲法違反」の一言で
郵便法があっさり書き換えられ、職員の求償も有り得るなんて言われた日
にゃあ、たまったものじゃありません。

そういう意味では郵便事業も一歩民営化に近づいたといえるのかな?

あ〜あ、西宮東の郵便課が全て悪いんじゃ、特送を私書箱交付にしたり
する奴があるか!?
14〒□□□-□□□□:02/11/29 22:10 ID:1D2ocqCo
>クレジットカードの記録郵便が語交付でもされて100万円程度使われてしまったとしても
>その責任がこっちに来るってわけです。
「誤交付でもされて」ってのがよくわからんが、郵便局に過失がある場合に賠償するんだろ?
カードを使用するときに本人か確認しないまま処理する店のほうが過失あると思うんだが・・・。
15〒□□□-□□□□:02/11/29 23:01 ID:cQ6lNRva
うちの局で貰った資料では、書留・配達記録などは「重過失」
特送は「過失」・・・となってた。なんや、この差は・・・??

こわくて配達できねぇよ。
16〒□□□-□□□□:02/11/29 23:12 ID:QuQ8aeYe
配達しないのは故意…。こっちのほうがヤバイ。

代引きで考えると
引換金額&損害要償額200万円でも、紛失すると…。
差出人に最高200万円。代替品が入手不能の場合など…受取人からも
多額の賠償請求される可能性がある。裁判で敗訴すると、裁判費用も加算。

品物が手に入らなかったことで会社が潰れたりしたら…。
(((( ;゚Д゚)))
17〒□□□-□□□□:02/11/29 23:15 ID:QuQ8aeYe
集配、特殊、窓口は手当をかなり上げてもらわないと
やってらんねーって感じ。

小包をほうり投げてるやつもヤバイよ。
18〒□□□-□□□□:02/11/29 23:23 ID:Akd0AHW0
損害保険に加入させてくれ〜
19〒□□□-□□□□:02/11/29 23:28 ID:hSaz4eHj
民間の保険では作ってくれないでしょう。

こういう時こそ互助会や共済組合が助けてくれないと。
20〒□□□-□□□□:02/11/30 02:27 ID:CPrQo0VH
とりあえず次の総選挙では
こんなことになる原因を作った最高裁判事どもの名前に
こぞって×をつけよう
21〒□□□-□□□□:02/11/30 04:09 ID:brOc89GF
定形25g400円位にしようぜ、こんなこと言われるんなら。

全国の郵便局が、あの西友のようになるのかあ・・・。
22〒□□□-□□□□:02/11/30 06:38 ID:L8U3BnXH
もし、そうなったら誰も郵便局員になれないよ・・・
損害賠償のために仕事をするなんて
23ナナシサソ@96:02/11/30 06:46 ID:UIp2J/i1
>>20
 それは名案だが、最高裁判所判事の誰が郵便法改正に賛成したか、官報見な
いと判らないという罠。
>>21
>全国の郵便局が、あの西友のようになるのかあ・・・。
 郵便法改正なんてマニアックなことを知っている香具師はそんな多くないから
大丈夫…とは言いきれないな。郵政嫌いの黄泉瓜や惨刑とかが、このことを特集
記事で紹介する可能性は高い。そうなれば、知恵つけたDQN客がちょっとしたこ
と(郵便物のちょっとした破損、遅配)で”損害賠償しろやゴルァ!”と局に怒鳴
り込むこと必至だね。ああ、嫌だ嫌だ…。
#特送関係はDQN宅宛が多いから、これ絡みのクレームは十分ありえるぞ! 今ま
で以上に心して当たれ!
24〒□□□-□□□□:02/11/30 06:54 ID:L8U3BnXH
5年後、郵便局員に給料は出ませんでした。
全額損害賠償で消えましたにマジでなりそうだ。
誰だって、多少のミスぐらいする損害賠償をしなくてもいい局員なんかいるわけでもない。
25〒□□□-□□□□:02/11/30 10:34 ID:lI7oNr8u
難しくてよくわからんが、職員の自腹もありえると
26〒□□□-□□□□:02/11/30 10:58 ID:IkFND06N
それって、マズ、窓口にいってくるのかい?

おいおい、俺、対応できね〜よ、というより、お客サンのいいなりで
普通郵便の損害賠償ってどうすんの?書留なら、まだ、犯人わかるけど...

監察なんて、躍起だろうね。
27〒□□□-□□□□:02/11/30 11:23 ID:QYt1SDXR
これによって郵便の民間開放は行なわれなくなりますね。
民間がそんな厳しい条件下で経営できるわけないもの。
むしろ、参入できないようにするために改正したんでないの?
自分の首絞めるなんて思っているのは現場だけだろうし。
改正した事業庁は民営化反対の政治屋のご機嫌伺うだけだもんな。
28あぼーん:あぼーん
あぼーん
29〒□□□-□□□□:02/11/30 11:36 ID:AQGrvDEv
もう私、普通郵便に証紙を貼って預かったりしません。
切手を渡して自分で貼ってもらってポストに出してもらいます。
この人に渡したと、まず第一に疑惑かけられたらたまんないから。
絶対親切なんかしません。
30〒□□□-□□□□:02/11/30 12:35 ID:C2DL0eat
判決でも述べられているように
民間の宅配はとっくの昔から
故意・重過失による紛失や遅配などに対して賠償義務があるのであるから
今回の判決・改正は至極常識的なものに過ぎない。
国だけが賠償を負わないなんて明治時代の遺物だぞ。
31〒□□□-□□□□:02/11/30 13:54 ID:CPrQo0VH
>>23
15人全員に×をつけるのが一番簡単。
第四事業として普及させよう(藁
32〒□□□-□□□□:02/11/30 14:57 ID:OeaTbCzJ
>30
量と種類と値段が違いすぎるだろーが。メール便の誤配や遅配で、損害賠償があるというなら同条件かも知れないが。
33〒□□□-□□□□:02/11/30 16:59 ID:XOyWYabO
>>23

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/417137847d4aed0549256c31002627f0?OpenDocument
まず,発端となった判決はこれ。

で,これの,4 結論の部分を参照すると
「 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
なお,裁判官滝井繁男の補足意見,裁判官福田博,同深澤武久の意見,
裁判官横尾和子,同上田豊三の各意見がある。」とあるので,とりあえず,
賛成は全員の裁判官がしたと見える。
34〒□□□-□□□□:02/11/30 18:05 ID:xyy0p11e
なんか勘違いしてる人が多いようだが
そもそも今回の改正で故意・重過失の場合に賠償責任が生じるようになるのは
書留・配達記録・代金引換・小包(特別送達は軽過失でも)。
普通郵便の賠償無しは判決も認めているし今回の改正でも対象外。
35〒□□□-□□□□:02/11/30 18:13 ID:4rV+20aH
おい、その郵便、何日かかった?3日か。
で、表面になんか書いてあるか?配達記録?
よーし、パパ郵便局訴えちゃうぞー
36〒□□□-□□□□:02/11/30 23:41 ID:4WYq6eGv
とても根本的な質問なんだけど、
これ、いつから施行?
37〒□□□-□□□□:02/11/30 23:47 ID:/thf+x3+
あと13分(w

それは冗談だが、そう先のことではないと思われ。
3835:02/11/30 23:50 ID:4WYq6eGv
>>37
アリガト。まだ未定なんですね。
怖いですね。。
文書見ても「公布日から」としか書いてないし。。
39〒□□□-□□□□:02/11/30 23:59 ID:bWjuvd6y
>>36 12月4日(だったと思う)
40〒□□□-□□□□:02/12/01 00:01 ID:q2rnMC6N
>>39
正解
41〒□□□-□□□□:02/12/01 00:09 ID:U8uYtKg0
せめて差し出し時に速達扱を義務づけさせて欲しい。
42〒□□□-□□□□:02/12/01 00:12 ID:1ibyfrQb
>>39-40ありがとうです。
都心部のポストを無くし、切手を無くし、バーコード化を
促進してほしい。
43〒□□□-□□□□:02/12/01 00:18 ID:c/TrtjJG
だから賠償の対象は記録付きだけだってのに。
44〒□□□-□□□□:02/12/01 00:19 ID:/mBn83Y+
そうか。わざわざ自分から賠償対象にすることも無いんですね。
4541:02/12/01 00:21 ID:U8uYtKg0
だから記録付き差し出しは速達料金義務づけにしよう、と。
46〒□□□-□□□□:02/12/01 00:23 ID:q2rnMC6N
受箱を破壊してマルツを盗んで、委任状をでっち上げたり
(普通では見分けのつかないような)精巧な偽造証明書で郵便局で受取り。
犯人が見つからないので、郵便局を相手に民事裁判。

こんな場合は、余程のことがない限り郵便局側の賠償責任は認められませんよね。

窓口担当は正規の取り扱いで交付
集配担当は受箱に確実に(奥まで)投入してるわけだし。
47〒□□□-□□□□:02/12/01 04:08 ID:ZOhP0RDf
ポスト上がりの書留扱いのものってどうなるんだろ?
料金が足りないときには書留扱いをしないで速達にするとかしてるけどそれは正規取扱なの?
なんか、なんでもかんでも責任を負わされそうで・・・
48〒□□□-□□□□:02/12/01 05:01 ID:rd64I71Y
>>8
あんた、鶴舞線使ってるな
49〒□□□-□□□□:02/12/01 05:10 ID:rd64I71Y
配達記録なんて赤郵袋使ってないし、ぜったいヤバい気がするね。
とりあえず内務職員は、窓口交付で、絶対に証明書提示してもらってメモでもするか。
50〒□□□-□□□□:02/12/01 13:14 ID:MuC5ppBD
とにかく、うちの局で業件したけど、なんかあったら「現場」が一切の責任とれ、
ってこと。内容証明も特別送達も、ミスしたらアンタが悪い、ってハッキリ言わ
れた。

おい、じゃ、誰か、内容証明の審査してくれよ、ちょっと話しずれっけど、重要
色紙類の確認、してくれよ。もう、この局、損害賠償以前の問題外の局、いやだ
〜 内容証明、めくらバンでおすな!
51〒□□□-□□□□:02/12/01 15:44 ID:tHhQfKO3
めくら印でも押した責任者と担当者が責任取る事になるよ。
52〒□□□-□□□□:02/12/01 20:22 ID:WvU/8WrC
>>46
委任状と配達証の筆跡が同じだったりするとアウト。
(カード類で窓口で代人受領する場合、署名と押印の両方が必要だからね)
53〒□□□-□□□□:02/12/02 01:51 ID:yIyNQuXk
>47
ポスト上がりの書留(簡易書留、配達記録を含む。以下同じ)で料金の足りない物は、
付箋をつけて差出人に還付です。(切手は未消印)
差出人住所が記載されていないものは、消印し、書留の表示を抹消したうえ、便宜普通扱いで送達です。
(集配郵便局郵便取扱手続第188条)

なお、いずれの場合も現金書留は除きます。
54〒□□□-□□□□:02/12/02 08:31 ID:gMYDSQBp
郵便法の一部を改正する法律

http://www.soumu.go.jp/kyoutsuu/syokan/pdf/021025_2_c.pdf

読んでも意味が解らん。誰か解説してください。
55〒□□□-□□□□:02/12/02 09:02 ID:gMYDSQBp
56〒□□□-□□□□:02/12/03 08:08 ID:YmnoXrtq
去年の世界遺産の切手の裏焼き切手、誰か責任とったのか?

あれ、確か、億単位の損失だぞ、おい。
57〒□□□-□□□□:02/12/03 22:40 ID:6QkzbZMh
厳しい。
58〒□□□-□□□□:02/12/03 22:50 ID:qk6hTg7O
>>47
正規の手続きを客がしていないから、記録扱いされなければ平気・・・では済まんのだろーなー・・・欝。
59〒□□□-□□□□:02/12/03 22:55 ID:qk6hTg7O
これにより、簡易書留は存在意義を失う。

配達記録を値上げして、簡易書留をなくせ。
60〒□□□-□□□□:02/12/03 23:20 ID:gqN/00x9
配達記録も賠償の対象だから
配達記録も存在意義無いんじゃないの。
61〒□□□-□□□□:02/12/03 23:37 ID:2fMcQNBm
なんだかみんな呑気だねー。
うちの課長は5:1で個人が賠償って説明してたぞ
62〒□□□-□□□□:02/12/03 23:40 ID:oDLu6Scp
DQNの言うことをうのみにして、みんな職員の責任にする。
ちゃんと網掛けだの鍵だのかけてても、いざ事件がおきれば職員の責任になるのさ。
63〒□□□-□□□□:02/12/03 23:49 ID:qk6hTg7O
>60
書留は途中経過も記録するから、配達記録とは違う。途中を省いた分安くした物という位置付けになるかと。

個人的には、書留以外全廃して、クレジットカードは民間にやってもらいたい。
64〒□□□-□□□□:02/12/03 23:59 ID:gQ0mG1fG
明日からだ、と安心してはいけない。明日になれば、過去一年間に遡って適用されるので、すでにてぐすね引いて待ちかまえている客がいるかも知れない。

参考例に、普通小包で一万円の品を送った場合、それが壊れていたら一万円の賠償(決定)。
この場合、普通小包本来の補償との差額の四千円は、引受から配達まで関わった職員で折半、ということになりそうな気がします。
65〒□□□-□□□□:02/12/04 00:23 ID:Mq1yK9u6
>>63
いや、書留と配達記録の取り扱いの違いじゃなくて
どちらも損害の賠償は訴えた側の言いなりの金額という意味で。
客から見れば、局内での扱いは関係なくて、
どちらでも補償してもらえるということにならない?
66〒□□□-□□□□:02/12/04 00:30 ID:KUZPRvK3
文書見る限りなるみたいですね。
ヲレもおもいました。配達記録や限度額の意味ないじゃんと。
第三者の損害賠償請求にも応じ、限度額によらず損害の補償となるんですよね。
正直重過失とはいうけど、けっこうあるとおもいますよ。
6763:02/12/04 00:40 ID:HhbYVpNO
>>65
それなら納得、というか、私も考えた。が、そもそものきっかけとなった特別送達とか、配達証明とか、書留にしないと引き受けないというものもあるし、と思って。
『書留に限り』がいつまで義務づけられるのかが今度は疑問ですなあ。

しかし、もう任意弁償どころじゃないな。強制徴収か・・・。
職員個人に賠償させるのはおかしいという法律はないのか?
68〒□□□-□□□□:02/12/04 00:53 ID:HhbYVpNO
この法律を決めた奴は、絶対にこの法律による弁償をさせられる対象にはならない、というのが許せない。
69〒□□□-□□□□:02/12/04 01:10 ID:e+ZfuZ2A
>>68
というか今まで郵便だけ特別扱いだっただけで
法律を決めた人はおろか全公務員・全民間従業員はもう既に
故意・重過失のときには賠償させられるようになってるからね。
70〒□□□-□□□□:02/12/04 02:34 ID:Mtx+ypYh
職員個人が賠償するみたいに課長は言ってたがそんな文章どこに書いてある?ただ賠償になる範囲が広がっただけなんじゃないの?
71〒□□□-□□□□:02/12/04 02:59 ID:BFkAR88U
今までだって重過失で郵便物を紛失したら犯罪だったけど(20万円以下の罰金)
これの適用が滅多に無かったことを鑑みれば、
重過失ってのは普通に仕事すれば全く起こり得ないことだと思うよ。
72〒□□□-□□□□:02/12/04 03:07 ID:BFkAR88U
○松沢委員 民主党の松沢成文でございます。
 まず、きょう提案されております郵便法の一部を改正する法律案、これは憲法違反というこ
となので、法律を直すのは当然だと思っていまして、そういう意味では問題がないと思うんで
すが、ちょっと法律の文面の中で不明確な部分が私にとってありますので、質問いたします。
 第六十八条の三項に、「郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、」というふ
うになっているんですけれども、また、六十八条の四項には、「「重大な過失」とあるのは、
「過失」とする。」と。「重大な過失」と「過失」の違いというのはどこにあるんですか。法
律を読んでいて全くわからないんですけれども。
73〒□□□-□□□□:02/12/04 03:07 ID:BFkAR88U
○團政府参考人 お答えいたします。
 「重大な過失」と「過失」ということで要件を違えておりますが、「重大な過失」というふ
うな表現につきましては、現在も、国家賠償法、民法、商法など多数の法律で用いられており
ます。
 そこで、重大な過失ということはどういう意味として表現されているかということでござい
ますけれども、これは、通常人に要求される程度の、相当な注意をしないでも、わずかの注意
さえすればたやすく違法、有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然とこれを
見過ごしたような、ほとんど故意に近い、著しい注意欠如の状態を指すというようなことが共
通した考え方だというふうに考えております。
 したがって、今度の郵便法改正におきましては、損害賠償に当たりまして、重大な過失に該
当するかどうかの判断につきましても、言ってみれば、ほとんど故意に近い、著しい注意欠如
の状態というようなことを個々に認定していくというふうに考えております。
 やや具体的に、では郵便の場合はどういうことがありそうかというふうなことを申し上げま
すと、例えばでございますけれども、配達途上におきましては、書留郵便物等につきまして
は、保管用のかばんというものをバイクに置きまして、配達するときはこれを持っていくとい
うことなんですが、たまたまそういうものをバイクに放置してあってとられてしまったとか、
ごくたまに例がありますけれども、そういう場合であるとか、あるいは、自動車の郵便物を置
くところに施錠をするんですけれども、施錠もしないで走行して郵便物を落っことしてしまう
とか、そういうふうなものはもう通常の過失じゃなくて、これは重過失に当たるんじゃない
か。例えばそういうことが考えられるのかなというふうなことで考えているところでございま
す。
74〒□□□-□□□□:02/12/04 03:08 ID:BFkAR88U
○中村(哲)委員 ありがとうございます。
 時間が最後に少し余りましたので、郵便法の改正について一言、求償権についてお伺いいた
します。
 今回の改正で国家賠償の範囲は広くなります。なぜ今まで賠償の範囲は制限されていたの
か、また、国家賠償の範囲が広くなることによって、職員に対する求償のなされ方はどのよう
になるのか。いかがでしょうか。
○加藤副大臣 最初の御質問でありますが、郵便法第一条は、「郵便の役務をなるべく安い料
金で、あまねく、公平に提供すること」を目的としておりますが、御承知のように、郵便事業
においては、すべて民法や国家賠償法の定める原則に従って損害賠償をしなければならないと
すると、当然、その金銭負担が多額になる可能性があるだけではなくて、千差万別の事故態
様、また損害について、損害が生じたという主張に対して、一々、債務不履行とか不法行為だ
とか、該当事実や損害額を確定するために多くの労力を必要としてしまう、そのことによって
料金の値上がりにつながったりすると当初の目的が害されるんではないのかということで、郵
便法に特別の規定を設けて、損害賠償の対象及び範囲を限定するとともに、書留郵便物の亡
失、毀損等の一定の事実が生じた場合には、画一的に処理する損害賠償制度を設けたというこ
とであります。
 そして、今回の郵便法の改正によって損害賠償責任を負う範囲が拡大しますが、国に賠償義
務があるとされた事案については、一般的に言うと、個々の事案について、国家賠償法または
民法に基づき、職員に故意または重過失がある場合に求償することとなるものでありますが、
個々のケースについては、職員の過失の状況等を十分見きわめた上で適正に対処していきたい
と考えております。
75〒□□□-□□□□:02/12/04 03:19 ID:BFkAR88U
>>72-74は総務委員会の会議録から抜粋
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009415520021114005.htm
ちなみに後半部分では共産党矢島委員が
ふるさと小包についてやりやっております。
76〒□□□-□□□□:02/12/04 04:19 ID:nOOSps9D
>>69
そうかもしれないが、可能性と個人的なリスクでいうと一気にトップになったと思う。
77〒□□□-□□□□:02/12/04 05:22 ID:p8Cpk/fO
78〒□□□-□□□□:02/12/04 21:35 ID:YAsTIw+M
>>32
メール便の場合、
たとえ約款に賠償免除規定を置いたとしても
故意・重過失の場合には消費者契約法により無効。
つまり損害賠償はある。

ただこれは対個人の場合であって
対法人・事業者には消費者契約法は適用されないから
賠償免除規定は有効となる。
メール便を個人に開放したがらないのは
ここにも理由があるんだろうね。

ま、民間はやっぱりせこい、と。
貧乏籤を引くのは全て郵政、と。
79〒□□□-□□□□:02/12/05 00:20 ID:h0qBK5H+
全く無知でお恥ずかしいのですが、
例えば普通郵便が届かず、受取人が賠償請求することになった場合
裁判所へ申し立てるのでしょうか?
(言葉使いが間違ってたらごめんなさい)
80〒□□□-□□□□:02/12/05 00:21 ID:xIwYbWqz
普通郵便に損害賠償請求はありません。
裁判所にもってっても郵便法をたてに負けると思います。
書留や小包など記録扱いのみです。
81〒□□□-□□□□:02/12/05 00:28 ID:gXrX57y4
>>80
普通代引は普通郵便の一種(68条1項の賠償対象でない)だが、
68条3項の賠償対象にはなるぞ。
82〒□□□-□□□□:02/12/05 00:31 ID:4vEUA8o3
>81
・・・そういえば、ラベル無しで番号記録しない代引は、対象になるのか?
8379:02/12/05 00:31 ID:h0qBK5H+
今日(昨日か)からの改正で今までと変わった点は
何でしょうか? すみません・・・
84〒□□□-□□□□:02/12/05 00:42 ID:jr9IO8Pn
ふと思ったのですが、ゆうパックは普通・書留のどちらも損害賠償が無制限となってしまい書留の意味が無くなってしまうような気がするのですが・・・。
この解釈が本当であればヤマトは30万円までの規定になっているのにゆうパックは普通扱いでも無制限となり、ヤマトより料金が安い上に補償が無制限と完全に有利になってしまいますが・・・。
ヤフオクなどでは衣類や雑貨など補償がそれほどいらない物は安いゆうパック、パソコンやカメラなど高価な物は料金が高くても補償のしっかりとした宅急便と住み分けができているようですが・・・。
8579:02/12/05 00:45 ID:h0qBK5H+
あ、勘違いしてたことに今気付きました。本当にごめんなさい。
ご回答いただきありがとうございました。
86〒□□□-□□□□:02/12/05 00:47 ID:xIwYbWqz
思うに、明らかに局側のミスとされない限りそうはならないと思います。
通常送達してて、届いたら壊れていたなどは範囲内では。
故意に落としたとか、配達人がはっきりとなくしたとかは適用されるのでは。
手続きどおり行っていれば職員としては大丈夫かと。
それが、証明書を偽造だの何だのの話はまた別でしょう。
87〒□□□-□□□□:02/12/05 00:47 ID:4vEUA8o3
>84
まさにその通り。書留ゆうパックはそのうち無くなるでしょうね・・・。

あ、代引があるから無くならない・・・いや、代引が無条件になる可能性の方が高いか・・・。欝。
88〒□□□-□□□□:02/12/05 00:52 ID:INBIm7fy
>>84
書留の賠償は不可抗力であっても補償される。
今回の改正では故意・重過失による損害のみ。
したがって書留小包と普通小包では全く違う。
宅急便も故意・重過失による損害は限度無し。
89名無し:02/12/05 00:54 ID:f0p4NqmR
原因は何だ? もう、やってられないよ! だんだん悪い方に向かってる・・・
残って得する事あるのか?
90〒□□□-□□□□:02/12/05 00:58 ID:xIwYbWqz
特別送達をミスってそれの損害賠償に対して
郵便法ではなく、民法が適用された判決が出たからだっけ?
判例が出たからこの先もありえるってことって見たけど。
91〒□□□-□□□□:02/12/05 01:02 ID:srCIkhfw
>>89
公社化→民営化という時代の潮流に乗れるかも・・・w
92〒□□□-□□□□:02/12/05 01:10 ID:iwZ5FYI3
>>83
簡単に言いますと、従来の損害賠償は
内用品の破損・亡失等に限られ、金額に上限がありましたが
例えば配達の遅延によって逃した利益があるといったような事でも
「記録扱い」の郵便であれば損害賠償の“請求が可能に”なりました。
その際の賠償額が無制限という訳ですが、実際どうなるかは今後の裁判次第です。
「記録扱い」には、本来損害賠償のない配達記録も含まれますが
普通の翌朝10時郵便は含まれません。
あと、内部事情としては特別送達の取扱方法が変わりました。
9383:02/12/05 01:19 ID:h0qBK5H+
92さん ご丁寧にありがとうございました。よくわかりました。
94〒□□□-□□□□:02/12/05 01:22 ID:iwZ5FYI3
>>89
金融機関宛特送を
私書箱交付とはできないのにそうしてしまい
送達が遅れたために「依頼主」が債権を回収できず、
正規取扱をしていないのに破損・亡失ではないため
損害が賠償されない事が問題となりました。

いけない事をやったのは悪いことですが
やってしまった担当者がどんな目にあっているのか心配な面があります。
全国から袋叩きでしょうし・・・
でも、確実に複数の担当者が扱っているのに
誰も気付かないなんて・・・>特送は必ず配達する
95〒□□□-□□□□:02/12/05 01:25 ID:h0qBK5H+
もう辞めてしまったかもしれませんね・・・
96〒□□□-□□□□:02/12/05 02:08 ID:u/wrjYXi
何だか上限額が適用される場合と無制限になる場合の境目が曖昧すぎ。

例えば10万円のパソコンを普通扱いのゆうパックで送って破損してしまい、受取人の業務に支障が出た場合だとどうなるの?

従来だと普通扱いだから内容が10万円のパソコンであっても補償額は6,000円。
それがこれからはパソコンが使えなかったことに対する営業補償まで出るということ?

このように解釈もできてしまうのですが・・・。
97〒□□□-□□□□:02/12/05 02:28 ID:iwZ5FYI3
>>96
私もまだ文書をよく読んでいないのですが
この場合、6000円は何の問題もなく補償されますね。
ここからは想像ですが
高価なものを書留にしなかったのは差出人の過失とも言えますし
破損による補償はとりあえず6000円のみでしょう。
運送便の遅れを除く送達遅延によるものの場合では
営業補償までするようになる可能性が大ですが
全ては今後の裁判次第です。
10万円は確実に補償になりそうですが、何とも言えません。
98〒□□□-□□□□:02/12/05 02:36 ID:+pGxYBHZ
>>96
私は営業補償までは、代替機の使用などで対処できる、と判断され、対象外とされると思うのですが、差し出し時に書留扱にするように言わなかったという事で、破損による補償はどうあっても10万円となると思います。
99〒□□□-□□□□:02/12/05 02:44 ID:u/wrjYXi
なかなか難しいですね・・・。

例えばこういう場合だとどうなるのでしょうね・・・。
10,000円のワインをゆうパックで送った場合で

1.配達途上で破損してしまい、結果としてワインが無くなり、パーティが台無しになってしまった場合
(従来だと普通扱いなので6,000円までの補償、書留扱いなら10,000円の補償)

2.配達の遅れにより、パーティが台無しになってしまった場合
(従来であればワインはきちんと届いているため、いずれも補償無し)

もし、無制限に補償が出るのであれば両者のケースともワインの代金全額はもちろんのことパーティのやり直しにかかる費用まで全額が補償されるという解釈もできてしまいます。
クロネコさんでもここまで補償は出るのでしょうか?
100〒□□□-□□□□:02/12/05 03:02 ID:bXQo1Eza
新郵便法に基づく損害賠償については、これからの実例待ちでしょう。
民間の宅配で類似例があれば参考にするんでしょうけど、よくわからん。
101〒□□□-□□□□:02/12/05 03:24 ID:4ptWLJkT
結構まだ郵便が届かないとか(遅延というまでもなくお客が待ちきれず)クレームの
電話がかかってくることがあるが、遅延も損害賠償の対象っていうけど、何日間の遅延をめどに
とかまったく基準がないんだよね。
要はお客の気分次第ということ?遅く感じるかとか。
遅延は損害賠償の対象と言われてもちゃんとした基準がない。
民間業者に比べたら到着日数というか時間かかるんだから
客によってはどれもが遅延だよ。
102〒□□□-□□□□:02/12/05 19:40 ID:0Omspmwv
まぁ、賠償金額の実際の金額は裁判に持ち込まれるって
うちの課長が行ってたから(ほんとか?)、
よほどのことでない限りは心配しなくて良いかも。

でも対郵便民事訴訟がこれ以上起こったら、こないだの肉屋の返金みたいに
ドキュソまで群がりかねん罠。
103〒□□□-□□□□:02/12/05 20:19 ID:iwZ5FYI3
>>101
基準はあります。
引受から配達まで結束を辿っていき、
その結果による配達予定と日数表上の配達予定のうち、
いずれか遅い方より正当理由なく遅れて損害が発生した場合です。
(日数表は「平日差出・平日配達予定で書留にしない場合」のもの。
 普通小包はこれに加えて、時間帯指定ナシで一番早く配達される場合)
・・・民間より遅いと言っても最大で1日遅れですが。
輸送方法に大差ありませんし。
104〒□□□-□□□□:02/12/05 21:08 ID:zncu0h/M
本命消防だったのに郵政しか受からなくて最悪と思っていたがよけいに最悪になってきたね・・・
まあ集配には回らないとは思うが・・・今ゆうめいと・・早くやめたい
来年こそ消防受かってとっとと郵政やめたい
105あぼーん:あぼーん
あぼーん
106〒□□□-□□□□:02/12/05 21:24 ID:b5LUKmnK
これはただ単に、国の賠償責任問うものではないように思うぞw
おそらく、それを利用した損害賠償金額を職員に払わせようと思う魂胆かとw
だからこそ、その損害基準がきわめてあいまいだ。。
例えば10万円のパソコンを送ったとする。もちろん梱包なんてむちゃくちゃ。
わざと壊れるようにしていたとする。l
もちろん壊れて届く。お客はパソコンの弁済と、そのために生じた損害を郵便局に要求する。
郵便局側はいくらでもお客の要求した金額を払う。1億円でもいい。
その金額を職員に弁財させるだけだから。
ここで問題なのはこの損害額賠償交渉に担当職員が介入できないということ。
実際に弁財するし職員は梱包があいまいだとか、言うことを相手に言えずに郵便局側が
職員の払う賠償額を決めてしまうこと。
郵便局側が賠償額払うわけではないので、相手の言いなりで好きなだけ金額つけてしまうということ。
107〒□□□-□□□□:02/12/05 21:36 ID:tbZlUqpB
看護師が医療ミスを犯し、損害賠償を要求されたときのための
保険があるそうです。
きっとそんな保険ができるのでは?と思ってみた…。
実際保険会社が成り立つかどうかは、無理だと思うが。
108〒□□□-□□□□:02/12/05 23:15 ID:OnHcjUT7
>>107
故意・重過失による賠償に対して補償する保険を
引き受ける保険会社は無いでしょう。

>>106
そんな事態が起こるとは思わないが
その場合は裁判で争ってください。
郵政が実際の賠償が九以上を払った場合にまで
全額を弁償する義務は法律上ありません。
またお客に過失がある場合は当然過失相殺される。
109〒□□□-□□□□:02/12/05 23:25 ID:zZipq/Pi
裁判で争うにしても、なんつーか、何が正当で何が不当かって、きわめて不明瞭だよねえ。
110〒□□□-□□□□:02/12/05 23:28 ID:zZipq/Pi
てか、誰と誰とが争うの?
職員と客?
職員と局?
111あぼーん:あぼーん
あぼーん
112〒□□□-□□□□:02/12/05 23:38 ID:VgR3Vsdx
もはや法律関係板で聞く方が良さそう。
113〒□□□-□□□□:02/12/06 00:00 ID:/DhgsVYq
町の小さな郵便局で引き受けられたと思われる小包が届いたが
なんか趣味の悪い切手が何十枚も張ってあった
これによって精神的苦痛を与えられたので損害賠償を請求します
・・・とかいうのもまかり通るのかな??
「2枚で済むところを何十枚も切手張ったのは明らかな故意である」
とかいって。

郵政は勝手に国際郵便を除外して郵便法を改正したが、先の最高裁判決
は「日本国の郵便従事者」とは一言も言っていない。
だから、米国宛に書留をだして、USPSの職員の重過失で亡失した場合
裁判に持ち込めば勝てるかも知れん。
先の判決で言う郵便従事者には違いないんだからな。
114〒□□□-□□□□:02/12/06 00:02 ID:dm3Thl7V
誤配の心配よりも、郵便送達報告書の送達方法欄の2を○で囲むのを忘れないようにしてください。
115ナナシサソ@96:02/12/06 06:53 ID:usJo2May
 郵便法改正の絡みで、特送の扱いが面倒になった…。自分の仕事に直接
掛かる部分では、こんな感じ。
1.集配に回す特送は、各配達区の区分棚の最も上に置き、さらに、その数を
別に計算しないといけない。
2.差立の際、特送は一般書留の一番前に並べて把捉して郵袋に入れ、さらに、
○特送印鑑を標札、配達証(&その原符)に押印しないといけない。
 先週までは、他の一般書留と同じように扱って良かったのに…。おかげで、
面倒でしょうがない。慣れるまでは苦労の連続だな。
116〒□□□-□□□□:02/12/08 19:14 ID:pTULqSeA
>113 アメリカから届くはずの郵便物が届かないのですが、差出人以外に
誰に苦情を言えば良いのか教えて下さい。
117〒□□□-□□□□:02/12/08 21:52 ID:frtJX2G6
>>116
差出人が差し出したものをアメリカ国内で扱った業者です。

外国差出の場合、差し出したのが郵便局ではなかったり
たとえ外国側がいわゆる郵便局であっても
日本の郵便局が扱っていないものの可能性がありますので。
逆もあります。>日本の郵便局差出で外国の民間業者が配達
118〒□□□-□□□□:02/12/09 01:05 ID:W8tUFYRy
>>117
だけど、先の判決で言う「郵便従事者」には違いないだろ、いずれの場合も。
119〒□□□-□□□□:02/12/09 01:21 ID:3pNHJRWG
俺様が作ったレスがこんなに性徴してるとは。
ちなみに、考察:
国賠法5条(その他の法律の優先的適用)に関する最大判2002/09/11の趣旨について,
説明してください。
[解説] 特別送達郵便物の配達ミスに基づいて発生した損害の賠償請求事件において
国の損害賠償責任を免除・軽減する郵便法68条・73条の規定には違憲無効となる部分
があると判示した最高裁平成14年(2002年)9月11日大法廷判決の判旨を紹介する。
なお,民事訴訟法上の送達の実施方法である特別送達(郵便法66条)は,
書留郵便物についてなされる(郵便法57条2項)。
120〒□□□-□□□□:02/12/09 01:22 ID:3pNHJRWG
つづき
書きこみ確認
1)郵便法は,「郵便の役務をなるべく安い料金で,あまねく,公平に提供
することによって,公共の福祉を増進すること」を目的として制定されたもの
であり(1条),68条・73条が規定する免責又は責任制限もこの目的を達成する
ために設けられたものである。すなわち,郵便官署は,限られた人員と費用の
制約の中で,日々大量に取り扱う郵便物を,送達距離の長短・交通手段の地域差
にかかわらず,円滑迅速に,しかも,なるべく安い料金で,あまねく,公平に
処理することが要請されているのである。仮に,その処理の過程で郵便物に生じ
得る事故について,すべて民法や国家賠償法の定める原則に従って損害賠償を
しなければならないとすれば,それによる金銭負担が多額となる可能性がある
だけでなく,千差万別の事故態様・損害について,損害が生じたと主張する者
らに個々に対応し,債務不履行又は不法行為に該当する事実や損害額を確定
するために,多くの労力と費用を要することにもなるから,その結果,料金の
値上げにつながり,上記目的の達成が害されるおそれがある。
上記目的の下に運営される郵便制度が極めて重要な社会基盤の1つであること
を考慮すると,郵便法68条・73条が郵便物に関する損害賠償の対象及び範囲に
限定を加えた目的は正当なものである。

121〒□□□-□□□□:02/12/09 01:23 ID:3pNHJRWG
そのつづき
 2)書留は,郵政事業庁において,当該郵便物の引受けから配達に至るまで
の記録をし,又は一定の郵便物について当該郵便物の引受け及び配達につい
て記録することにより,郵便物が適正な手順に従い確実に配達されるように
した特殊取扱いであり,差出人がこれに対し特別の料金を負担するものである
。そして,書留郵便物が適正かつ確実に配達されることに対する信頼は,
書留の取扱いを選択した差出人はもとより,書留郵便物の利用に関係を有する
者にとっても法的に保護されるべき利益であるということができる。
書留郵便物については,通常の職務規範に従って業務執行がされている限り,
書留郵便物の亡失・配達遅延等の事故発生の多くは防止できるであろう。
しかし,書留郵便物も大量であり,限られた人員と費用の制約の中で処理され
なければならないものであるから,郵便業務従事者の軽過失による不法行為に
基づく損害の発生は避けることのできない事柄である。限られた人員と費用の
制約の中で日々大量の郵便物をなるべく安い料金で,あまねく,公平に処理し
なければならないという郵便事業の特質は,書留郵便物についても異なるもの
ではないから,郵便法1条に定める目的を達成するため,郵便業務従事者の軽過
失による不法行為に基づき損害が生じたにとどまる場合には,郵便法68条・73条
に基づき国の損害賠償責任を免除又は制限することは,やむを得ないものであり
,憲法17条に違反するものではない。
122〒□□□-□□□□:02/12/09 01:24 ID:3pNHJRWG
そのまたつづき
 3)しかし,上記のような記録をすることが定められている書留郵便物について
,郵便業務従事者の故意又は重大な過失による不法行為に基づき損害が生ずる
ようなことは,通常の職務規範に従って業務執行がされている限り,ごく例外的
な場合にとどまるはずであって,このような事態は,書留制度に対する信頼を著し
く損なうものである。そうすると,このような例外的な場合にまで国の損害賠償
責任を免除又は制限しなければ郵便法1条に定める目的を達成することができない
とは到底考えられず,郵便業務従事者の故意又は重大な過失による不法行為に
ついてまで免責又は責任制限を認める規定に合理性があるとは認め難い。
郵便法68条・73条の規定のうち,書留郵便物について,郵便業務従事者の故意又
は重大な過失によって損害が生じた場合に,不法行為に基づく国の損害賠償責任
を免除又は制限している部分は,憲法17条が立法府に付与した裁量の範囲を逸脱
したものであるといわざるを得ず,同条に違反し無効である。
123〒□□□-□□□□:02/12/09 01:25 ID:3pNHJRWG
そのまたつづきのつづき

4)特別送達は,民事訴訟法第1編第5章第3節に定める訴訟法上の送達の実施
方法であり(民訴法99条),国民の権利を実現する手続の進行に不可欠なもので
あるから,特別送達郵便物については,適正な手順に従い確実に受送達者に送達
されることが特に強く要請される。特別送達郵便物は,書留郵便物全体のうち
のごく一部にとどまることがうかがわれる上に,書留料金に加えた特別の料金が
必要とされている。また,裁判関係の書類についていえば,特別送達郵便物の差出
人は送達事務取扱者である裁判所書記官であり(民訴法98条2項),その適正かつ
確実な送達に直接の利害関係を有する訴訟当事者等は自らかかわることのできる
他の送付の手段を全く有していないという特殊性がある。さらに,特別送達の対象
となる書類については,裁判所書記官(民訴法100条),執行官(同法99条1項)
,廷吏(裁判所法63条3項)等が送達を実施することもあるが,その際に過誤が生じ,
関係者に損害が生じた場合,それが送達を実施した公務員の軽過失によって生じた
ものであっても,被害者は,国に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求し
得ることになる。これら特別送達郵便物の特殊性に照らすと,郵便業務従事者
の軽過失による不法行為から生じた損害の賠償責任を肯定したからといって,
直ちに,郵便法1条の目的の達成が害されるということはできず,郵便法68条・
73条に規定する免責又は責任制限に合理性・必要性があるということは困難で
あり,そのような免責又は責任制限の規定を設けたことは,憲法17条が立法府に
付与した裁量の範囲を逸脱したものであるといわなければならない。
郵便法68条・73条の規定のうち,特別送達郵便物について,郵便業務従事者の
軽過失による不法行為に基づき損害が生じた場合に,国家賠償法に基づく国の
損害賠償責任を免除又は制限している部分は,憲法17条に違反し,無効である。

124〒□□□-□□□□:02/12/09 01:34 ID:NJpdIQcu
125〒□□□-□□□□:02/12/09 02:10 ID:wIvYtsBG
>>118
国内法に基づく判決だから、国外は非適応と思われ。
126〒□□□-□□□□:02/12/09 22:00 ID:/mYTbM1L
ポスト上がりの特別送達を、そのまま気が付かずに普通で配達してしまった場合は、どうなるんでしょう?
127〒□□□-□□□□:02/12/09 22:30 ID:W8tUFYRy
>>125
そのような取り扱いをする団体に送達を委託することが「重過失アリ」と
なるってことはなぁい?
アメリカイギリスが取り扱いいい加減っていうのは周知の事実といっても
いいんだしさ。
128〒□□□-□□□□:02/12/09 23:46 ID:XjLO+BYR
>127
日本国内で『通常の職務規範』に沿って業務を行って、国外事業者に委託しているので、過失は問われないと思われる。
129〒□□□-□□□□:02/12/10 00:34 ID:Up0ROwqp
国内法が国際法に適用されるようなことはないだろ。
もし適用される事になったら海外から訴えられることもありうるって事だぞ?
130〒□□□-□□□□:02/12/10 04:22 ID:eh42EJuM
>>126
ポスト上がりの特別送達なんてみたことないがそんなのあるの?
131〒□□□-□□□□:02/12/10 07:29 ID:P/6c7Hwi
超勤は4時間前に・・・なんて言って、
持ち戻ってくる馬鹿がいるから、
裁判になるんだ!!
時代遅れの給料だけ高い糞爺を、
あぼーんするほうが先決だし、
真面目にやっている人間への
筋だと思うが。どうよ!
132〒□□□-□□□□:02/12/10 20:40 ID:nagMmAQs
>>126
気付かない局員がいるかもしれないという事とは別に
特別送達を差し出せる立場の人間がそれでは
もうDQNどころの騒ぎではないと思いますが(爆笑)
133〒□□□-□□□□:02/12/10 20:56 ID:HbVfvtLe
>131
それも法律。

四時間前につけなかったから無効、なんて理由で強制的にサービス残業にしてしまう管理職がいる。
それを後押しする全U政なんて組合もある。
マジメにやってる職員がバカを見るとはかようなことをいうのだよ。よく現状を知りたまえ。
134126:02/12/10 22:58 ID:OJT+eHI5
>>130>>132
今月五日の消印で、葛飾区宛でありましたです。葛飾区の方で気が付いて、書留扱いにしたそうですが。

もし普通で配達してしまった場合は、特別送達といえども、差出人の責任も考慮して欲しいものです・・・。
135いつもありがとうございます:02/12/11 20:35 ID:HWAvTf/o
偶数月の15日は年金が預貯金になる日です。
今回は15日が日曜なので、13日の金曜日です。
貯金事務センターや農協の支店あての特別送達は、配達日指定やら、
発送日を郵便日数表をにらんで調整したり、速達にしたり、しています。
期待していますので、配達完了お願い申し上げます。
>>130
送達報告書ごと渡しちゃった特別送達なら、見たことあります。
送達報告書(含、不在などでの戻り)が帰ってこないわりに、
郵便サービス案内センターに電話すると「配達完了」ということだったので、
おそるおそる集配局に電話してみると「渡しちゃった」とのことでした(泣)。
>>131
やっぱ特別送達の速達(ちなみに差出人と宛先はおんなじ集配局内)は持ち戻らないでほしいです。
郵便サービス案内センターに電話して、差出日の翌日(銀行営業日)に配達状況確認したときは、
「配達にいってます」でしたので、てっきり「配達完了⇒預金差押完了」になるとと思っていたら、
残念な結果に・・・。
>>132
>>134
特別送達はさすがにポストにはいれません(藁)。いれたらDQN確定です。
休日や年末年始なら、自宅や実家の近くの中央郵便局の時間外窓口が定番です。
ただ、12月31日の早朝に貸金業者や信販会社、携帯電話会社からの
「訴状副本&答弁書催告書」や「支払督促正本」の入った特別送達を夜間受付窓口に
出すこっとってまずありえないと思う(思いたい)ので、ご安心を。
136134:02/12/12 00:54 ID:nnDdG5Or
>135
滅多に無い事とは私も思いますが、現実に書留バーコードの無い特別送達のコピーを見せられては、可能性がゼロではないと考えておくしかありません。局長がこの事をを聞いておかんむりだそうです。

で、万一普通で配達してしまった場合、誰が責任を取らされると思いますか?
137いつもありがとうございます:02/12/12 22:51 ID:U8fhGtPn
>>136
>現実に書留バーコードの無い特別送達のコピー
わたしもおかんむりです(藁)。
なお、万一普通に配達してしまっても、送達報告書が帰ってこないので、再送達でしょう。
刑事(例:略式命令謄本)でしたら、国庫負担。
民事(例:支払督促正本)でしたら、当事者負担。

>で、万一普通で配達してしまった場合、誰が責任を取らされると思いますか?
特別送達をポスト投函なんてDQNなこと考えたことも無いんで・・・。
正味、どうなんでしょうね。

138〒□□□-□□□□:02/12/12 23:46 ID:D5o8hOQg
>>135
今日、某裁判所の特送で封筒の口が3分の2くらい開いてるのがあったYO!!
糊ケチらんでNE!!!
139〒□□□-□□□□:02/12/13 01:08 ID:KenMsb/b
噂だが、早速「損害賠償汁!」と揉めてる局があるそうだ・・・。
140いつもありがとうございます:02/12/13 19:24 ID:ygj7TXRl
>>138
>某裁判所の特送で封筒の口が3分の2くらい開いてるのがあったYO
不埒な差出人(=書記官)ですね。
民事訴訟法や郵便法だけでなく集配局・地域区分局や配達担当者のことも考え
て欲しいものです。法律・規則さえクリアーするだけでは、職人とはいえませ
ん。将来の訴訟リスク、軽〜くしとく&勝てるようにしとかんとね。
ちなみに私は糊足らなくなったらローソンで買ってます。
>>139
抗議負けはしないでね。立証責任は損害賠償請求するほうにありますよ。
「責任者だせ!」に「民事も刑事もなんら責任はありません!」と答えた経験
あります(ほんまに自称善良な市民系全共闘くずれのやからだったんで)。
【民事】
あんまりしつこかったら、民事保全法に基づく面会強請禁止等仮処分(内容:
OOから半径OOOmにくんな&電話すんな&電報うつな&手紙さしいれんな
&FAX送信するな・・・・・・&したら一回O万円)の申立てをしつつ債務
不存在確認請求訴訟の訴状を提出。庁舎管理権者と訟務官のやるき次第ですね。
【刑事】
あと、OO事変が起こったときのため、一応警察にも相談して、顔見世&挨拶
程度はされたほうがよろしいかと。カウンターの下、何持ってるかわかったも
んじゃあありません(藁)。
141〒□□□-□□□□:02/12/14 21:50 ID:yh67BvV/
特別送達が戻ってきた。
「受取拒否」という付せんが貼ってあった。
この場合、再度発送するわけだが、
郵便料金は当然お前らが負担するんだろうな。
142match:02/12/14 21:58 ID:gBHF8zz5
これもリストラ策の一つです。
まあ、本庁に行けないやつは(以下略)
143〒□□□-□□□□:02/12/14 22:04 ID:aMUNF9vm
>>141
特別送達は受け取り拒否できないんですが何か?
144〒□□□-□□□□:02/12/15 00:04 ID:pvcBhzuw
>143
だから聞いてるんじゃない?
145〒□□□-□□□□:02/12/15 02:41 ID:T3B8blTv
かと言って、選択肢3
「理由なく拒否するので、その場に留め置いた」
だと、受取人、差出人両方から
「渡してないじゃないか!」
と訴えられかねない罠。
146〒□□□-□□□□:02/12/15 03:58 ID:EM5Xa+JX
>145
しかしそれ以上の事はできないしね。それが正当手続きなので、裁判でも勝てるでしょう。
147〒□□□-□□□□:02/12/15 11:24 ID:VQUA8WhO
っていうか、誰か>>82に突っ込めよ。
代引はラベルあるし、ゆうぱっくみたいに番号記録するだろ。
補償は無いけど。
148〒□□□-□□□□:02/12/15 12:09 ID:fRgR3TWi
>147
通常の代引だと、昔の黄色い代引のシールだけ貼った奴が、今でも出回ってるじゃん。
149鑑札犬 ◆08C1q6BZoc :02/12/15 12:54 ID:RXoWF4IM
>>148
昔のいうか、代引シール現行だ。
150〒□□□-□□□□:02/12/15 14:00 ID:XJt4Jaz2
ゆうパック補償5万円に引き上げだそうです。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20021213AT1F1200U12122002.html
151〒□□□-□□□□:02/12/15 14:18 ID:9Vq2VHDI
なんか、これ見て思ったんだけど
何故郵政ってこういう揚げ足取られたところばかりを変えて
商品全体の見直しや、業務の流れを変えないのか不思議だ。
152あぼーん:あぼーん
あぼーん
153〒□□□-□□□□:02/12/15 22:21 ID:LVRH1zpT
>>151
所詮、トップが目先の事で精一杯になってしまう程度の組織ということ。
154裁判所職員:02/12/15 23:04 ID:gx7UN6qq
>>145 送達方法3の「理由なく拒否するので、その場に留め置いた」 であれば、
差出人である裁判所が「いい仕事したな!配達員」と思うことはあっても、「渡してないじゃ
ないか!」 と言うことはないよ。

むしろ、>>141のようなことが起きないように、送達方法3を大いに利用してほしいし、そう願ってる。

>>141>>143のとおりであり、郵便局は郵便法規に定める送達に関する役務を果たしていないのだ
から、141の裁判所は、事情を説明して新たに郵便料金を支払うことなく再度の配達を郵便局に求め
ることができる、と考えますが、いかが?
155〒□□□-□□□□:02/12/15 23:55 ID:6QSZq6RG
>154
送達方法3。「( )が正当な理由無く受け取りを拒んだので、その場に
差し置いた。」

・・・この( )が問題。拒否した人物の姓名を、どうやって確認するんだ?

実際、毎回10分20分と押し問答してたんじゃ、商売にならん。

確認しなくていいなら、いくらでも差し置いて帰るんだが・・・。

156154:02/12/16 00:26 ID:aToojjnv
受け取りを拒否している者の姓名がわからないときは、性別、年齢、風貌などの外観や経緯の事項を
記載すればよかったはずでは?

もとより、受け取ろうとする者であれ、受け取りを拒否しようとする者であれ、まず、配達人は受送達者か
補充送達者かの識別はしているのであろうから。

157いつもありがとうございます :02/12/16 20:16 ID:OrEeK54S
>>154
>「いい仕事したな!配達員」と思う
差置送達してくれる配達担当者は神様です。ほんとうにありがたい。
あと、受送達者から判ついてないOR受け取って無いなどというDQN電話がか
かってきたときは、「法律上、送達の効力が発生が発生しています。また受け取
らなければ強制執行されないということはありません。ちなみに公示送達という
のは、おおまかにいえば掲示板に2週間貼り出す送達の仕方で、普通は左上をピ
ンでさして止めますが、わたしは四隅すべてにピンをさして貼り出します・・・
云々」といって、配達担当者の味方につきます。
>141のようなことが起きないように
できれば「受送達者何某は在監中のため、受取拒否」なり、
「受送達者何某はO年O月O日死亡のため、受領拒否」
くらいは欲しいかったケースですね。
>>155
ごもっとも。
10分20分押し問答なんて、私もやってられません。
(ロ)の支払督促正本や、(ハ)の訴状副本+答弁書催告書の受送達者って、
たいがい家計が崖っぷちですから。
あと、保釈中の薬物系や公務執行妨害系事件の受送達者あて、
(わ)の起訴状謄本なんてのも、ありますね。
送達報告書の事件番号の欄、()内の符号でだいたい察しがつきます。
>>156
私ならまず考えるのが、角型2号のどでかい封筒を使った就業場所送達
【懲罰的就業場所送達ではありません。本当に(笑)。】。
ともあれ、付郵便や公示送達に向けて、外堀埋めないと仕方ないですね。
郵券予納渋るようでしたら、さっさと国庫立替で補正命令正本をGO!。
すると債権者や原告の「登記簿上の本店所在地」あて、歳入徴収官から、項目に
「弁償金違約金」みたいなこと書いてある納入告知書いっちゃうんですね。
しかも納入告知書って発送だけで時効の中断効あるし(笑)。
158いつもありがとうございます:02/12/16 20:31 ID:OrEeK54S
ところで、特別送達が転送の上送達されると、照会書が届くと思うのです
が(あれやっとかないと、査察でひっかかる)、郵便法を盾にして回答し
ない方がいいと思います。
差出人から電話がかかってきたら、「じゃあ、転送(転居?)届に対し文
書提出命令だしてください」とでもかましたほうがいいとおもいます。
当事者本人から事件記録の謄写(要は、コピー)請求でるかもしれませんし、
コピーをWinnyやWinMXの上でgifなりpngにしかねません。
その上、法廷で公開されている分は傍聴人から閲覧(みるだけ)請求でる
かもしれません。
まちがっても照会書に対する回答書に「転送(転居?)届のコピー」添付
はNGです。
159154:02/12/21 05:15 ID:jjY+PcLs
>>158
同意! 「転居届が出ています」とか回答する必要ないし、法的義務もない。
逆に「転居届が出ています」と回答するのは郵便法違反だろ。
特別送達取扱いのための料金を支払っているとしても、それだからといって
差出人に転居届の有無を回答すべき法的義務が生じているわけではないのは明らか!

明白な誤字、脱字の補正を求める照会書なら、すなおに訂正、補充をすればよいけど、
「もしかして転居届がでてる?」とか匂わすような照会書が来ても、誤配しているわけ
ではないことが確認できたら、「法規に基づく正当な配達をしました」旨の回答をすれ
ばいいよ。

郵便法規に基づかないで転居届の有無を回答すると、受取人側から提訴されるゾ!

事件の当事者は当該事件の事件記録内の書類を閲覧・謄写できるから、局が郵便法
規に違反して転居届が出されている事実を差出人に教えてしまった証拠物(回答書)
は簡単に入手できる(あっ、158の繰り返しになった。)。

個人的には、文書提出命令を受けたとしても、郵便局は拒否できると解するが、いかが?>158
160〒□□□-□□□□:02/12/21 13:31 ID:a1L/rNRS
>>159
提出を拒否するとしたら、民訴法223条4項に基づき同法220条4号ロ
該当を理由とすると思われるので、以下同号に該当するかにつき検討する。
同号は「公務員の職務上の秘密に関する文書」であって、
「その提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずる
おそれがあるもの」を文書提出命令の対象外とするものである。
このうち、「公務員の職務上の秘密に関する文書」であることは問題なく認められる。
しかし、適正な裁判の執行というより重要な目的に奉仕するものである以上
「公共の利益を害」するとは認められないし、文書を提出しても、
「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」とは認めがたい。
よって、提出は拒否できないと解する。
161〒□□□-□□□□:02/12/22 01:30 ID:SU4d1cuW
在日外国人あての特別送達。宛所や送達報告書の受取人がカタカナで書いてあるケースがほとんどだが、署名する時英語の筆記体で署名しやがる。
カタカナで書かせるべきか?
ちなみに日系ブラジル人(?)の寮があるんですれど。

特送ネタではないが、某クレジットカードを配達。奥さんにシャチハタ印押してもらったはいいものの、
数日後「届いてない」と不着申告あり。それからその家宛の書留はフルネームでサインしてもらい、
ハンコ受領だったら配達証の余白に奥さんだったら○奥と、書くようにしている。
フルネームを書くのをイヤがるDQNもいますがね。特別送達でしたら本人カクニンでフルネームです(藁)

ちなみに最近の新聞報道で偽造運転免許書で受取人になりすまして、
窓へ取りに逝って100マソぐらい使ってタイーホされた香具師がいたな。
162154:02/12/22 13:48 ID:HBEnpYdq
>>160 貴説了解。 同レスしかし以下部分を熟慮させていただきます。

>>161 当方前例がないため考えたことなし。
今意見は持ってはいるが少々検討したい。
163〒□□□-□□□□:02/12/25 22:27 ID:f6BoRLYW
損害賠償age
164いつもありがとうございます:02/12/27 23:53 ID:i3ffUiTp
年末年始ご苦労様です。
>>159
>>160
だれか、とことん争って判例つくってほしいですね。
私の頭の中では「限りなく雇用に近い請負で、労災おりる環境にある場合、就業場所送達できるのか?」
と同じくらい、考え方がまとまっていません。

ちなみに刑事事件の時はどうしてるんでしょうか?
捜査事項照会書(だったっけか?)or差押許可状?
>>161
署名・押印欄はサイン(受送達者が作成)ですので筆記体でいいんです。
ですが、送達方法の欄(配達担当者が作成)は、
配達担当者が「読めるように」記載しておいてください(全力投球でおねがい)。
165山崎渉:03/01/06 10:47 ID:DVXxY6AU
(^^)
166質問:03/01/07 21:01 ID:GYKq+8Qs
宛名の氏名と
裏面の氏名が違うのは
裁判所に返したほうがいいの?
そのほうが親切ですか?
お願いします。
167いつもありがとうございます:03/01/08 19:00 ID:BEa3ARdD
>>166
封筒記載の氏名と送達報告書記載の氏名かぁ〜。
速攻、返してください。
っていうか電話(要・事件番号)で一報いれてあげてください。
・・・・出したの、私じゃないよね?
168〒□□□-□□□□:03/01/08 21:15 ID:Tu1sLLkm
良スレage

誤記名ときどきあるねぇ。

「○○会社代表取締役」「○×殿」で名前一文字間違ってて、
一応会社宛とゆーことでそのまま送達しちゃったけど、
返した方が良かった?
169いつもありがとうございます:03/01/08 21:42 ID:BEa3ARdD
>>168
ま、なんとかなる・・・かな?(おそらく再送達・郵券代誰が持つんだろ?)。
郵券予納したのが本人訴訟の原告本人さんでしたら
『原告本人と差出人の間で』もめそうな事案ですね。
なにせ1,040円って、昼食2回分ですから(藁)。
それにしても、「封筒記載の氏名=商業登記簿上の氏名」
なのか「送達報告書上の氏名=商業登記簿上の氏名」なのか・・・。
ちなみに私は、「OOO男」「OOO夫」「OOO雄」「OOO緒」の記載に特に注意してます。
・・・・だ・・出したの、私じゃないよね?
170〒□□□-□□□□:03/01/08 21:46 ID:UQ8SbXrH
>>165
って、良く見かけるけど
どこの誰ですか?まじレス希望!!
171〒□□□-□□□□:03/01/08 21:52 ID:vIEqol+r
>170
ただの上げ荒らし。一昨日ちょうどこの時間につないでえらい目にあった。レスが見つからないったら。
172〒□□□-□□□□:03/01/08 21:55 ID:Tu1sLLkm
>169
四国の田舎町だよん。心当たりは?(藁

このケースは苗字の間違いだったので、完全に間違いと
わかったけど、名前で「○夫」と「○雄」違いだったりすると、
困るねー。郵便局のデータが間違ってる可能性もあるし。
173 :03/01/08 22:08 ID:UQ8SbXrH
>>171>>172さん
なんだー有難う!
私の局スレや他板にもいたから驚いた・・・。

去年?移動した人に山崎って(下の名前は知らない)いたから・・
大胆だなぁ〜なんて思ったよ
でも四国じゃないから!マジありがとー
174いつもありがとうございます:03/01/08 22:13 ID:BEa3ARdD
>>172
ここ数年、四国宛へは送った事がないので、セーフです。
175いつもありがとうございます:03/01/08 22:24 ID:BEa3ARdD
>>172
ちなみに受取るほうですが、
訴状や申立書の類がメール便でも届いている状況です。
ここ数年、増えてます。
176〒□□□-□□□□:03/01/09 01:14 ID:nYprh076
>>175
メール便って玄関や受箱にガシガシ差し置きしていくやつでしょ。
訴状や申立書の類って信書だよねぇ。郵便法第5条(以下省略)
177176:03/01/09 01:25 ID:nYprh076
違っていたらスマソ。
∧||∧
(  ⌒ヽ
 U  ノ 
  UU
178いつもありがとうございます :03/01/09 23:27 ID:DohS/Fu+
>>176
郵便物と同じく、総務に置いていかれます。
本日はそれらの内、私の手元に「黒猫×1通&ペリカン2通」きますた。
179あぼーん:03/01/09 23:36 ID:azyyFCFQ
あぼーん
180Age2ch:03/01/13 13:08 ID:L8pnKI6B
保守
181ななしさん:03/01/13 14:36 ID:d/T6WR6x
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
182〒□□□-□□□□:03/01/13 14:38 ID:VpA9CBVE
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183〒□□□-□□□□:03/01/13 17:38 ID:++qmSM45
万が一完全民営化したら判決は無効ではないでしょうか。
184山崎渉:03/01/19 03:23 ID:ePWrC4Gg
(^^)
185〒□□□-□□□□:03/01/25 22:46 ID:R0MpPiGT
 おいおい、転送届の有無につき裁判所の照会に回答すると郵便法違反って・・・。
 郵便法の守秘義務は国家公務員法の守秘義務と同視されるもので,通信信書の秘密の観点から
特に規定されたものです。解釈としては,郵便法と国家公務員法の守秘義務とでは異なるもので
はありません。
 そんなこといってるから裁判所から馬鹿にされるんだぞ。
因みに北〇郵政局はこれについてのカシ補正に応じると郵便法違反になると言ってますが,相手
方当事者から損害賠償おこされないことを祈るばかりです。

この解釈を打ち出した〇陸郵政局のえらいサンは裁判所職員に条文解釈を「誇らしげ」にして失笑
を買っていたのを知っているのでしょうか・・・

本来は,送達報告書も公文書ですから,カシ補正されること自体が恥ずべきことなんですが・・・。
186〒□□□-□□□□:03/01/27 20:00 ID:W/e8SToE
裁判所職員スレはここですか?
187〒□□□-□□□□:03/01/27 20:24 ID:W/e8SToE
この前、送達報告書の発送年月日が違うということで受理してもらえなかったよ。

報告書の補正について、私の場合ですが、回答書を選択制にしてます。
1.別紙のとおり補正した。
2.理由別紙の通り。
3.守秘義務のため回答できないが、法規に従い正当に送達した。
国賠には「正当に送達した」って言っている人に証人で出てもらわないと。
188〒□□□-□□□□:03/01/27 20:27 ID:W/e8SToE
>>185
転居についての補正に応じると郵便法違反になるという解釈は、
関東郵政局でも採っているようです。
189〒□□□-□□□□:03/01/27 20:30 ID:W/e8SToE
4月から郵政省の職員は可哀想だよな。
このご時世に荒波の中に放り出されるんだろ?
あ、そうか。
4月から公社の職員でした。間違えてスマソ。
190〒□□□-□□□□:03/01/28 12:39 ID:BghicDTY
>>189
あなたのためにあげておきます。
191〒□□□-□□□□:03/01/28 15:03 ID:2sCJhJ5z
郵政省職員なんていません。
あえてつられてみました。
192〒□□□-□□□□:03/01/28 20:43 ID:2ciGTSkl
総務省郵政事業庁職員。
なんか格好いいね。
193〒□□□-□□□□:03/01/28 21:18 ID:w9jXli8U
>185
転送先送達では、郵便局側には何もミスはないでしょ。
報告書に「転送先住所に送達」との一項を設けるべきじゃ
ないかと。で、○つけて終わり。
194〒□□□-□□□□:03/01/28 22:24 ID:2ciGTSkl
その転送の事実すら関東郵政局をはじめ周辺局でも「守秘義務」だと言って明らかにしないから困ってる。
じゃあ「何でそこに送達したの?」って知りたくなるよね。
ちなみに、「転送」の項目も以前入れていたのだけど、その守秘義務だとかで白紙で回答書が返送され続けた。
理由がわからない以上、客観的、形式的には違法な送達なわけ。
そこまで強硬な態度に出るなら、今まで電聴ですませてたけど、
「正当に送達した」と主張する以上証人として喚問するよ、ってこと。
田舎の郵便局だと、届けも出てないのに、「あの人にこの前口頭で頼まれてたから、
住所宛だけど事務所に届けました。」という回答が本当に多い。
195〒□□□-□□□□:03/01/28 22:45 ID:jBos1IeH
NECと東芝の新型区分機は1日に数万枚後区分したり読み取れなかったりしますが
これも損害賠償になるのかな。もちろんMECと東芝に・・・
この区分機にかけたら毎日遅配です。
196〒□□□-□□□□:03/01/28 22:46 ID:jBos1IeH
遅配になる原因はすべて

このNECと東芝の区分機のせいですよ。
197〒□□□-□□□□:03/01/28 23:53 ID:1Yn8Rby9
>>185 ”転送届の有無につき裁判所の照会” と ”カシ補正の依頼” とは別物だろ。
 郵便法規に従って正当に転送先へ配達されたことを書きあらわした郵便送達報告書の
どこに瑕疵があるんだか・・・  と思ったら、>>193で既出か。
>報告書に「転送先住所に送達」との一項を設けるべきじゃないかと。で、○つけて終わり。
これには疑問符だが・・・   
ただし、郵便法規の改正とかの立法論的なことの意味であるなら、大いにありうるし反対の
意見はない。 逆にいえば、法規の改正がない以上、現行では、補正依頼ごときの文書で、
転送届の有無について回答する法規上の義務は存在しない。 
これの反証は簡単だよ。>>185君  補正依頼書を受理した場合に転送届の有無について回答
する法規上の義務を定めている条文を、たった一つ晒せばいいんだから。
まさかとは思うが、”田舎の郵便局はたくさん答えていたから・・・”と反証するんじゃなかろうな。
198〒□□□-□□□□:03/01/29 00:02 ID:IvOajMZ1
>195
東芝の区分機は、よく8を6と間違えます。しかも何故か最初の文字のみ。使用の際は注意。
199197:03/01/29 00:14 ID:cFpIZftT
>>194は85と同一人? 
>理由がわからない以上、客観的、形式的には違法な送達なわけ。
・・・。  なんともごりっぱな解釈で・・・  論拠の法律の1つくらい出てこないもんかね〜
 理由不明 → 違法 この飛躍が目に染みる・・・
今度、論文書いて書協かなんか適当なやつに載ってけくれよ。 
そんなに困ってることなら、本年度注目の論文になるし、あんた有名人になれるよ。
そもそもが、 困ってる とか 知りたくなる とかのまったく法律と関係のない動機ごときで、
「違法な送達」と決め付けたがっているにすぎないくせに。

はぁ〜あ。 "違法な送達なわけ。" の違法となる条文を>>194からズバリ晒されて
ギャフン(死語)と言ってみたいんだがね〜
やりもしない証人喚問を口にするんじゃないよ。
”失笑を買っていた” ?? 即座に反証もできなかった自分に苦笑してるんだろが。
ここまでのうのうと御説を語る裁判所職員なら、とことん郵政局に反論しろヤ! 心底困ってんだろが!
そういうことができねえヤツがよく使う姑息な遠吠えが「失笑を買ってた」ってのは本当らしいな。
200kanz:03/01/29 01:35 ID:pGA3sOVN
みなさんにお聞きしたいことがあります。昨年。今年にかけてうちでは、2度に渡る郵便物の紛失がありました。
このことについて局に問い合わせても調べてみますの返事しか返ってきません。
普通の封筒で出したのでわからないとのことです。切手は貼ってあるし、住所は差出人、
受取人ともにしっかり明記してあります。これって、損害賠償をしてもらえないのですかね?
なんらかの形でちゃんと責任をとって欲しいものです。泣き寝入りするしかないんですか?
なんか、わりこみのようで申し訳ございませんが、意見お願いします。
201〒□□□-□□□□:03/01/29 01:52 ID:hnWZUrou
>>200
泣き寝入りと言うのはちょっと・・・ですが
残念な事に「普通通常郵便」は「損害賠償なし」が大前提です。
差出・受取の証拠が一切ない普通通常郵便まで
全て損害賠償の対象にしてしまいますと、それこそクレーマーの思うツボです。
責任を取ろうにも、いわゆる“菓子折りを持ってお詫び”が精一杯です。
それに、届かないからと言って即紛失という訳ではありません。
具体的な状況が分からないので何と言って良いか難しいですが
 しっかり明記した住所に間違いはありませんか・・・
 受取人だけでなく差出人住所も・・・
 受け取っていないというのは100%確実でしょうか・・・
 差し出したと言うのも100%確実でしょうか・・・
単なる問い合わせではなく、正式な形で調査の依頼はされましたか?
202〒□□□-□□□□:03/01/29 01:55 ID:IvOajMZ1
>200
そういう事は質問スレで聞いて下さいね。くだらねぇ〜の方の。

でも答えましょう。しません。
なぜなら、普通郵便は記録扱いではないため、調査も記憶頼り、さらに正当に配達された後、盗難に遭っているという事例もあります。全てが郵便局の責任ではないのです。
普通郵便の料金が安いのは、そういうリスクがあることを、利用者が承知していて、それでも補償無しで良いという事を前提にしているためなのです。
まあ、この場合還付不能ではないようですが、調査しても分からなければ、その通りにしかお答えできません。
今後は大事な物ならば、記録扱いでお送りすることをお勧めします。
203〒□□□-□□□□:03/01/29 22:18 ID:Z18cKhSN
>>197
何も知らないとは幸せなことで。
同姓集合地区で違う人物に判決送達する奴は腐るほどいる。
私が発送した特送でここ2年で既に2件。部の中では2桁いくんじゃないか?
1件は在宅被告人の呼出状。まじで国賠もの。うまく誤魔化してやったけどな。
1件はうちの課長が休日に取りに行ったよ。郵便局員が取り戻さないから。
それでも、裁判所は郵便局に理由を聞くなと?
こういう過誤をなくして初めて反論しろよ。
204〒□□□-□□□□:03/01/29 22:39 ID:Z18cKhSN
>>197
その1
転送届けが正式に出ていない人物から個人的に転送依頼され、
その転送先に郵便物を届ける根拠条文示せよ。郵便法何条だ?

その2
4月に送達できた住所地(転送無し)に別の送達を5月にしたら、
本人が送達場所の届出をしているにもかかわらず、転送期間経過(1年)で戻ってきたぞ。
上席課長代理だか転送が出ているの一点張りで逆切れしてたが、
裁判所で本人に電話架けて所在確認して、債権者にも現地調査させた。
数日後上席課長代理はしどろもどろで、言い訳してたぞ。
「本人に会えたので、同じ住所で送ってください」だと。
勿論当該郵便局の費用で発送したけどな。
この場合付郵便して、転居先不明で戻って来て、
控訴期間経過して強制執行受けてたらどうするつもりだったんだ?
郵便局にミスはないというのか?
205〒□□□-□□□□:03/01/29 22:54 ID:Z18cKhSN
197は頭悪いな。

(特別送達)
第66条 特別送達の取扱いにおいては、郵政事業庁において、当該郵便物を民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。
2   特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする通常郵便物につき、これをするものとする。
3   特別送達の取扱は、法律の規定に基いて民事訴訟法第169条、第171条及び第177条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする通常郵便物につき、これをするものとする

法律の規定に基づいて送達してなければ違法だろ?
206197:03/01/30 00:46 ID:MeWSxS2N
>>203-205  おいおい・・
>>197>>199では、”補正依頼ごときの文書で、転送届の有無について回答する法規上の義務は
存在しない。” とは書いているが、郵便局の配達に過誤はない、とは言っておりませんが、何か?
”それでも、裁判所は郵便局に理由を聞くなと?” ???(絶句
>>197>>199では、裁判所は郵便局に補正依頼してはならない、とは言っておりませんが、何か?
煽りがハゲしかったんで、行間から色んなものが湧き出して見えたんなら、わからんではないが。
まあ、まず、深呼吸しろ。
>>197>>199の文章のどこに ”郵便局は間違って配達しない”、”裁判所は郵便局に補正依頼
してはならない” なんて解釈できる部分があるのかねえ?
あるならぜひともコピペで晒してくれ。 あなたには見えているんだろうから・・・
晒してくれれば、俺がたとえ死に物狂いで否定しようが、ここのスレを見ている全員によって
客観的に評価されるってことだから公平公正だろ? 
>理由がわからない以上、客観的、形式的には違法な送達なわけ。
・・の「違法」となる条文を掲げるよりカンタンだろ。 
おっと、はやくその「違法」となる条文を掲げていただきたいもんだ。
はぁ? >>205がそうだってのかい? 2項かい? 3項は見なかったことにしてやるよ。
207〒□□□-□□□□:03/01/30 00:56 ID:nKE8FMke
うんこぶりぶり>>205
>>197,>>199
208〒□□□-□□□□:03/01/30 04:45 ID:UU+x8SZ8
>204
そりゃ「正当に処理されていない」例だろ(藁
・・・そーゆー香具師は徹底的にいぢめてヨシ。

シンプルに行こう。「特送は転送不可」、これで問題は全て
円満解決!または宅配便に流す。

実際、引受拒否も視野に入れんといかんなー。あんまり
リスクが大きいようだとね。
209〒□□□-□□□□:03/01/30 22:00 ID:JV0LWd2p
>>208
民事訴訟法を読みますと
宅配便で「特送で送付する性質のもの」を送る事はできません。
210〒□□□-□□□□:03/01/30 22:18 ID:UU+x8SZ8
>209
そお?じゃあおまわりさんにでも(笑)
郵便局だけがリスクを背負うこともあるまい。
211197:03/01/30 22:41 ID:MeWSxS2N
郵政民営化関連法(だったか・・?)では、特別送達郵便は民営化可能な郵便事業の対象に
なってないみたいだな。
特別送達郵便みたいな危なっかしいものは民間に任せるという発想はないんかねぇ?
この際、特別送達料をUP! 1通2,000円に切りよくして、配達員は配達通数に応じて危険手当(w 
をもらえる、というのを提案しよー
212〒□□□-□□□□:03/01/31 00:21 ID:qg+MmmLK
http://www.bi.wakwak.com/~murra/index.html

在籍中に準備だけでもしておかなければ
失業でもしようものなら相手にされず
悲惨なことに・・・
213〒□□□-□□□□:03/01/31 03:37 ID:oQqk1LL1
>212
今のお前の様にな。
214197:03/02/01 00:57 ID:5qC09zms
>>199の ”85と同一人? ”を ”185と同一人? ” に修正いたします。

>>185は食いつきが良かったんで ”うふっ、かわいいヤツ!(らぶ ” と思ってたのに・・・
朝も夕も君のことに思いを巡らせていたのに・・・
逃げられちゃったみたい・・・(悲

身震いするほどドキドキしながら、舐め回すように君のレスに視線を注いだんだよ〜〜(マジ
こんなに短いお付き合いじゃ、まだお互いのことわからないじゃないか〜!(ありがちなセリフ
もどっておいで〜〜〜(未練がましいな・・
今度はやさしくしてあげるから〜〜(ホントかよ?

ハァ〜〜・・、まだ、あんなこともこんなこともしないうちにお別れなんて・・・
215〒□□□-□□□□:03/02/02 05:24 ID:9iWtvzPH
>>211
郵政民営化されたら裁判所職員が自分で送達?
216〒□□□-□□□□:03/02/03 21:00 ID:CPHK17Zp
再就職先考えてるかい
217〒□□□-□□□□:03/02/03 21:02 ID:CPHK17Zp
来年の6月はボーナスカットかもね。よかったね。
218〒□□□-□□□□:03/02/03 21:03 ID:CPHK17Zp
↑今年の間違い。
219〒□□□-□□□□:03/02/03 21:09 ID:CPHK17Zp
住宅ローン払えなくなるんじゃない?心配だなぁ。
公務員じゃなくなると査定厳しくなるよ。
個人再生手続やってみる?
手数料20万位いるから今のうちためといてね。
あ、別に破産でもいいよ。家とられるけど(w
220〒□□□-□□□□:03/02/04 00:46 ID:Sr0dzw1X
 あのさ、裁判例で一件記録から送達の有効性が疑われる場合には、補正等の措置を講じろ
ってな趣旨のがあるのですが。
 仮に、仮死補正でするなというなら、出会送達とどう違いつける?
 
 ところで、185を笑った奴らは、転送先の有無は裁判所の照会に対しても郵便法の守秘義務は
及ぶと考えてるの?刑法総論って知ってる?
221〒□□□-□□□□:03/02/04 00:53 ID:oC7Z48F9
裁判所職員にも公務員の守秘義務があるから、教えても問題無いと思っていたが。
222〒□□□-□□□□:03/02/04 01:12 ID:kGhtxCOJ
なんだ、まだ、補正依頼の話してるのか?
守秘義務違反なったら、裁判所書記官も教唆犯?







分かってると思うケド、メンドクセーンだよ。補正依頼くると(特別送達もだけど)。
で、依頼が来ないようにするには答えないのが一番なんだよ。理論・法律の話ではないのだよ。
おんなじ役所だから分かってよ、裁判所さん。
223187:03/02/04 20:35 ID:T9bmQNNX
>>199
>そもそもが、 困ってる とか 知りたくなる とかのまったく法律と関係のない動機ごときで、
「違法な送達」と決め付けたがっているにすぎないくせに。
>>222
分かってると思うケド、メンドクセーンだよ。補正依頼くると(特別送達もだけど)。
で、依頼が来ないようにするには答えないのが一番なんだよ。理論・法律の話ではないのだよ。
おんなじ役所だから分かってよ、裁判所さん。

俺は分かっているつもりだけどな。
「法規に従い正当に送達したが(ここがミソ)、守秘義務のため回答できない」という選択肢で。
うちは答えもらってるし、そちらは答えを出してない。
公務員らしくていいでしょ。

これでこの話題終わり。
224いつもありがとうございます :03/02/05 23:14 ID:P52iljnu
お久し振りです。あいかわらずメール便で申立書が来てます。
郵便日数表で2日のところを、翌日配達されるのが人気のようです。
>>201
>受取人だけでなく差出人住所も・・・
>受け取っていないというのは100%確実でしょうか・・・
>差し出したと言うのも100%確実でしょうか・・・
たまに普通郵便で告知・通知の類で、受け取ってないという電話がかかってきますが、
「当庁の職員が〒の窓口に差出した。〒の配達担当者があなたの家の郵便受けに入れた。そのあとは知りません」
と言いつつ、電話でも告知・通知した旨記録に附記してます。
225〒□□□-□□□□:03/02/07 23:17 ID:JQaMBIaY
>>220
>刑法総論って知ってる?
プ  逃げ道残すなよ。 
ズバッと○条って晒せば? 刑法総論って知ってる?
226〒□□□-□□□□:03/02/08 00:28 ID:ocOWdYDO
今日私個人宛の書留が誤配されたうえ誤配先が開封してしまいまいた。局と配達担当と窓口担当を訴えます。頭にきたので。お粗末な対応に。許さない!
227〒□□□-□□□□:03/02/08 00:48 ID:miMn7LaS
>>226
で、何を求めて訴えるの?  損害があったの?  中身はなんなのよ・・
228〒□□□-□□□□:03/02/08 00:55 ID:kX1Ntyae
>225
煽るやつの知能が脳無しだな
違法性阻却事由って言葉知ってるか?
229〒□□□-□□□□:03/02/08 01:30 ID:miMn7LaS
>>228
だから、逃げ道残すなよ。  
こういうやつは小出し小出しにするんだよな〜 
ホントは自分でも自信がないんだろ? だから徐々にしか・・・

どうせ、「ここには書ききれないから、書けねぇんだよ!ゴルァ」でつか?
「これ程度もわからんDQNには、もったいなくて書けるか!ゴルァ」でつか?
永遠のパターンだねぇ〜
グゥの根もでないお説のご披露、楽しみでつ!!
230〒□□□-□□□□:03/02/09 00:02 ID:P3xoLHCX
>229
高卒?
231〒□□□-□□□□:03/02/09 08:02 ID:C9/E/hqU
可及的、速やかにね
232〒□□□-□□□□:03/02/09 16:28 ID:WXXVS/xE
>229=225?
納得してないのお前だけではないか?構成要件に該当しても(分かりやすくいってやると、守秘義務違反の条文に該当該当しても)
一定の場合には犯罪が成立しない。
例えば、医師の手術は患者等の同意があれば、違法性が無いために、傷害罪で無くなる等。
裁判所の照会に応じたからといって、犯罪が成立するという解釈をするのが、妥当な法解釈か否かは明らかだろが(お前の脳味噌で
はそんな判断はできないかもしれんが)。通常は正当行為(違法性阻却事由の一類型)とはんだんするだろ。
わかった?能無し君?
233〒□□□-□□□□:03/02/09 18:22 ID:5dIsL9NI
国家公務員法第3章7節100条に載ってまつ
234197:03/02/09 23:40 ID:Rlza6csl
>>232 
ほほう。
おたくのいう ”裁判所の照会”とは、
”裁判所書記官が行う送達に関する事務により裁判所名で差し出した特別送達郵便物の
送達を実施した郵便局(職員)対し、当該特別送達郵便物に係る郵便送達報告書におけ
る当該郵便局(職員)が記載すべき事項について、当該裁判所書記官名義で発出する
照会書”
ということでよろしいのかな??
命令や決定ではない、ということでいいんだよな?  誤解があれば、訂正請う>232

もとより、”構成要件該当性” に関しては触れたが、犯罪成立論まで展開させるつもりは
なかったのだがね。
232でいう ”裁判所の照会に応じたからといって、・・・” の論議ではなく、それ以前の段階
である転居届の有無を回答する法的義務がないの話題に絞っていたんだが・・・
なかなか伝わんね〜な〜  
これでは>>206の繰り返しで、つまらん。
まあ、232に賛同する奴らは、せいぜい、”犯罪にはならないんですよ〜” ”だから義務が無くても
回答してくださいよ〜” と郵便局に懇願すればよいのだよ。
照会書にそのように付記してみればいい。 簡単なことだろ?そちらさんにとっては。
話題が拡散してばかりで、軌道修正に疲れるわい・・・
235〒□□□-□□□□:03/02/10 00:19 ID:FP5HTe8h
>234
まじで分かってるの?民素186条で義務あるの!
236〒□□□-□□□□:03/02/10 01:44 ID:mumx5Xxm
>>235
ほほう。
おたくの庁では、郵便送達報告書に関する照会書を調査嘱託で行ってたわけだ。
そりゃ、話があわねえはずだな。
ぜひとも庁名を晒してくださいよ。
237〒□□□-□□□□:03/02/10 20:23 ID:HANtJGfB
>236
ホント馬鹿だな。186条は調査嘱託って名前の文書だけでないの!
それとも何か?調査嘱託って名前つけりゃぁいいの???
実質論は222が書いてるけど、おまえの答えたくないのは他にあるの?ってか郵便送達報告書
はそもそも公文書なんだぞ、それが、公文書を信頼しても疑問点があれば調査しなければならな
いという裁判例が多数出されるほど信頼されてない事態が異常なんで。。。
お前見たいのが、同じ局員だと思うと信頼されないのも無理はないかもね。まあ、決済貰うのは
面倒ですが。。。
ってか、裁判所の職員ですか???
238〒□□□-□□□□:03/02/11 00:12 ID:QqPwunId
>>237
ほほう。
郵便局員なのか(チッ!残念)。 
論戦放棄した185がすっとぼけて絡んできたと思ったのだが、違ったか。
バカ裁判所職員ハケーン!と書き込みたかったのだが・・・
局員=転居届の有無に関する事項の照会に対する回答に消極
という思い込みに漬かっていたようだ。

いったい何人が書き込んでいるんだ?
>>237>>235はわかる。 237=>>233? 237=>>232
232=>>230>>228>>220
裁判所職員で、照会書=調査嘱託書説の方はいませんか?
まさか、いるわきゃねえよな。
職権調査嘱託の採否のために裁判所の判断を仰いだり、証人等目録の備考欄に嘱託日や
回答書到着日を記載したり、回答書を弁論で顕出したり・・・なんて聞いたことねえ〜〜
まあ、>>237によれば、俺が聞いたことねえだけらしいがな。
239〒□□□-□□□□:03/02/11 02:12 ID:SsR90TY4
>238
警察への所在調査嘱託も186条が根拠ですよ。ってか裁判所の職員くんナ!
240239:03/02/11 17:49 ID:SsR90TY4
232はわたしですが,238は裁判所事務官ですか?
強気な発言だけでなく,理論面での勉強もしたほうが良いですよ。少なくとも
コンメ位は読んでから書きこみしたほうがいいです。少なくとも荒らしとかわ
りませんね。
書記官スレ荒らしてるのは 

 貴 方 で す か ?
241〒□□□-□□□□:03/02/11 23:50 ID:QqPwunId
>>240
サンクス! 232ノットイコール237ですな。 
お主も、民事訴訟法186条説でしたか・・・
>職権調査嘱託の採否のために裁判所の判断を仰いだり、証人等目録の備考欄に嘱託日や
>回答書到着日を記載したり、回答書を弁論で顕出したり・・・
を見ておいて ”コンメ位は読んでから・・” は無しにしてよ〜〜
むしろ、”コンメそのまんまコピペすんじゃね〜よ” の方がこちらに堪えたんだけどネ。
このネタで廃れないように煽り調子を続けていたが、185のように途中で逃げないならマジメに
筋論をしてみますか? >239
書記官スレ荒らしてるのは、ひろゆき裁判敗訴に逆恨みの厨房説が有力。
242239:03/02/14 00:52 ID:jwWB7LvL
>241
185も私ですが

 何 か ?

ってかコンメ読んでカキコしてるなら もう少しまともなことってか筋のとおった
ことかいてね。
国家公務員法とかのコンメや文書提出命令の裁判例も参考になるはずだからまとも
な反論してください。

局内は人手不足ですが 特別送達に付いてはかなり研修等の時間が割かれています。
民営化論の際に特送達の担い手というのが擁護論のナかにあったとこからすると,
もっと精度を上げるべきなんでしょうが・・・
243197:03/02/15 03:30 ID:VZiEaixZ
>>242(185)
やっと会えたね(らぶ
ずいぶん探したんだよ!
とてもさびしかったよ・・・ 
もう二度とキミを放さないから!
世界(スレ)はボクたち二人のためにあるんだ〜〜
さあ、二人で未来を築いてゆこ〜〜
244239:03/02/16 00:03 ID:ji1ld1ry
>197
探しいてたようだから内輪話だけど。。。

瑕疵補正は民訴186条がこんきょであるから公法上の回答義務があるということで、当初は
回答するようが研修教材が・・・
その後、数が多すぎるということで・・・  今の事態にいたっています。

その際、裁判所の調査嘱託についての研究がなされ、同条を根拠としてなされる警察への
所在調査についての事例が紹介され、一部の警察では忙しいことを理由に無視してること
が報告された。さすがに忙しいという理由では断れないから理由付けについては議論され
ている最中だったのを一部が暴走し・・・


私が疑問に思うのは、
186条がなぜ調査嘱託と銘打ったものでなければならないのか?根拠あるの?
新民素の立法の議論とかご存知ですか?少し詳しめのコンメとか見てみ!
245197:03/02/16 02:36 ID:3d3/Yn16
その ”研修教材” というのは、旧郵政省が作成したものなのか? その研修教材を読みたい・・
”今の事態”、”一部が暴走”とは、”一部の郵政局等が、郵便法を根拠にして、裁判所からの
転居届の有無の回答をしないこととしていること”という意味でよいか?

>186条がなぜ調査嘱託と銘打ったものでなければならないのか?根拠あるの?
この問いは、民事訴訟法186条に基づいて裁判所から嘱託先の団体へ送付する調査を
嘱託する旨を記載した書面のタイトルには ”調査嘱託” の文字が含まれたものでなければなら
いのか?、その根拠はあるのか?、という意味でよいか?
さらに、239のスタンスからは、タイトルの文字とかに根拠はない!ということでよいか?
246誤区分太郎:03/02/16 04:08 ID:caNhrhKz
外務のチョンボで内務の特殊係りは大変だ
特に特送の送達証、一日に20件ぐらいあると
ウンザリするよ、非常勤より本務者が駄目だ
とにかくいい加減な仕事しかしない。
俺なんか夜間再配のとき非常勤が多いと
ホットするな。仕事は早いし正確だ
247〒□□□-□□□□:03/02/16 04:26 ID:c9Gd2f/b
>246
同意。

特別送達の照会の論議は、法律板でやってくれ。いい加減うっとおしいわ。
248197:03/02/17 23:07 ID:WkcE4BCU
>>247
と、言いつつ上げてるし〜〜〜
249197:03/02/18 22:51 ID:GEecQlOg
Dear239
あ〜〜、ぼくから離れないでおくれ〜〜
さびしさで胸がくるしいんだよ〜〜
君の、君の声が聞きたいんだよ〜〜
250197:03/02/19 23:27 ID:vKnIs/cb
ふえ〜〜んっっっ
またまた239に逃げられた〜〜〜
やさしくやさしく突っ込んだのに〜〜
今度こそ、あんな攻めやこんな攻めをしたかったのに〜〜
ボクちんを一人っきりにしないで〜〜
251197:03/02/23 00:03 ID:iVhL+M3R
>>224
なぜ現れないのか説明してくれ。
このまま現れないのなら、”自説が誤りだったことに気づいてトンズラ” の烙印を押されること
になるが?
調べている最中なら、こちらも待とう。「調査中」の一言が欲しい。 
252239:03/02/24 00:14 ID:d6icKM+b
別板行けということだったから、書きこんでないが。
245のとおりで普通は読めないですか?










ってっか、あんまりキチィちゃんと付き合いたくないので、貴方の見解の
結論&根拠をきちっと書いてください。
253197:03/02/27 23:56 ID:9BoKoeWF
>>252
ネットから5日間ほど離れてたんで、今レスに気づいた。 まずは「おかえり!(らぶ 」
さて、お互いが「>>000に書いたとおりだが、何か?」では、一歩も先に進まないんだよねえ。
252のお尋ねに対して、私が「>>000のとおりで普通は読めないですか?」とレスを返してもらいたい
わけではないのでしょうに・・・
まあ、>252前段は、>>245の問いに対して肯定する回答であると解釈させてもらうよ。
ところで、”見解の結論&根拠をきちっと書” くというのは、俺も思ってたことなんだよね。
254197:03/02/28 00:06 ID:52Y1QfDZ
だが、ここでハタと困ってしまった。   ”補正依頼書”の定義をどうしよう???? 
これの定義次第では結論はどうとでもなってしまう。言い換えれば、自説の結論に沿う定義付けを
行うことも可能である。
極端なたとえだが、”郵便送達報告書の補正依頼書とは、裁判所が民事訴訟法186条を根拠にして
郵便局に調査嘱託をする書面である。” と定義されてしまっては、私に勝ち目がないのは明らか・・・・
互いに自らの見解の正当性を述べる前に、共通認識としての”補正依頼書”の定義をハッキリさせたい。
>>234で、それらしいことを書いたが、もっとスッキリさせるべきところと、またまだ不明確なところを
厳密にすべきところがありそうだ。 
ハッキリさせないと、2以上の解が存在する設問なのに、そのうちの1つの解のみが正解なのだと主
張して、ほかの解を認めようとしないアホウな数学者と同じになってしまう。 
少々検討させてくれ。
255あぼーん:あぼーん
あぼーん
256〒□□□-□□□□:03/03/01 23:37 ID:BodWiVEs
とりあえず、これまでのレスから拾い上げ。
>>158 照会書
>>185 転送届の有無につき裁判所の照会
>>187 報告書の補正
>>220 裁判所の照会
う〜む、おそらく同じものを指しているのだろうけど、定義には不十分でしょう。

ところで、私は、”>>194>>185か?”と書いたことがあるが、過去レス読み返して
>>188>>194>>203>>204のような気がしてきた。
>>220は185さんじゃないの?
257197 :03/03/03 22:08 ID:L+d1chPR
256も私のレスでした。
ムズカシイね〜
法的性質で定義づけるのが一番はっきりして短い文章で済みそうなんだが、法的性
質を論争しているわけだから、どうしても、外形的なことで定義するしかなさそう。
さらに難しくしているのは、日本中で現に行われている”照会書”の法的性質が
100パーセント同じであるとも言えないんだよなあ〜

私自身は、>>235の「調査嘱託」がありえないとは思わない(初耳ではあったが)。
>>238では煽りたおしているが、それでも、これまでただの1度も調査嘱託によるこ
とがなかったとは私には言えないし、これからの将来、1度も調査嘱託によることが
ないとも私は言えない。 
185との認識の違いは、現に日本中で何万(何十万?)と行われている”照会書”の
法的性質のうち、稀な事例を一切排した、もっとも最多の法的性質が、調査嘱託なのか、
そうでないのか、ってところだな。
258197:03/03/08 03:16 ID:DBkTB9Js
これでどうだ?
「特別送達郵便物(以下「特送」という。)を差し出した裁判所が、当該特送の配
達員又はその所属郵便局に対して行なう当該配達員が郵便送達報告書の「送達の場
所」欄に記載した送達の場所が当該特送に当該裁判所が表記したあて所と不一致で
あることに関する照会を内容とする書面であって、現在、裁判所が現に発出し、か
つ、それに対する回答が裁判所に接受されていないもののうち、その法的性質で分
類した場合に同一の法的性質であるものの通数がもっとも最多であるもの」
・・を論議の対象となる書面の定義としてよろしいか? >239
259197:03/03/08 03:21 ID:DBkTB9Js
長ったらしい定義だから、ちょいと説明。
「特別送達郵便物(以下「特送」という。)を差し出した裁判所が、当該特送の配達員
又はその所属郵便局に対して行なう当該配達員が郵便送達報告書の「送達の場所」
欄に記載した送達の場所が当該特送に当該裁判所が表記したあて所と不一致で
あることに関する照会を内容とする書面であって、」
の部分までが、本件書面を発信者・あて名・照会事項によって特定しようとした部分。
形式的事項により本件書面を限定しようとした。
260197:03/03/08 03:32 ID:DBkTB9Js
「現在、裁判所が現に発出し、かつ、それに対する回答が裁判所に接受されていない
もの」
の部分は、議論の対象となる本件書面を、常に現在取り扱われているものに絞ろうと
したもの。

「その法的性質で分類した場合に同一の法的性質であるものの通数がもっとも最多
であるもの」
の部分は、議論のゆきつくところは法的性質いかんではあるが、レアな事例の法的
性質ではなく、日常においてもっとも多く取り扱われているスタンダードなものに絞ろう
としたもの。

請うご意見!
261〒□□□-□□□□:03/03/09 17:52 ID:wL+FVJkD
むう。もっとシンプルに行こうよー(^_^;
実際、この問題の解決は簡単なのさー。
裁判所側で宛名面に「転送不可」と
書いてくれれば、全て解決♪
262239:03/03/09 18:51 ID:isELB7BE
>261
うちらはそれで、楽なんですが、裁判所はまずいでしょ。それだと。
>197
定義はどうでもイイが、お前はどう考えてるんだ?
瑕疵補正はまったく根拠のないものなのか?
私は調査嘱託と考える。そちらの証拠カード(?)のようなものにどうかいてるが知らんが、
警察にしてる所在調査嘱託とおなじものという認識です(例え、○が抜けてるようなものでも
)。
あと、多分しらんだろうから、参考までに、「電気通信事業における個人情報におけるガイド
ライン」ってのも、参考になるだろう・・・。

まあ、郵政省側の立場から言わせてもらうと、面倒なんだろ。現場側(って言うか内勤)の怠
慢さ。
それをきちっとした形で抗議できない裁判所側(最高裁?)も悪いんだろうが・・・。
263〒□□□-□□□□:03/03/09 19:45 ID:7hE8AabI
他の家の郵便物が自分の家のポストに入っていたらどうすればいいんですか?
264〒□□□-□□□□:03/03/09 20:29 ID:a0V/dZpm
そのまま黙ってる。
配達担当者が転勤等したらゴラァって郵便局に乗り込む。
局長が封筒に入ったお金差し出してどうか穏便に・・・。
配達員がまだ局にいたらお金は貰えず。担当者処罰だけで終わるからやめとけ・・
265〒□□□-□□□□:03/03/09 20:32 ID:a0V/dZpm
局長は金で解決して自分の経歴に汚点残したくないから
局長サイドが話し合いの場に出るときを見計らえ
266〒□□□-□□□□:03/03/09 20:39 ID:E+hlFrU8
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267197 シンプル イズ ビューティフル!:03/03/11 20:59 ID:XRkC31QI
うををっっっ! 3日間パソコンに触らなかったら、レスが続いてる・・・・(広告はイラんが)
>>261
たしかに、転送にいちゃもんつけるような態度の裁判所なら、始めから「転送不要」書いとけ!ゴルァ!だな。
・・・いや、これ(「転送不要」)はなかなか使えそうだぞ。
民事訴訟法104条1項の規定に基づいて送達場所等の届出をした者に対する
送達の場合には、積極的に「転送不要」の表示をしていいんじゃないのか?
名あて人自らの届出に基づいているのだから、名あて人を不当に不利益にすることはないはず。
届出済みの送達場所等が不都合になったら、送達場所等の変更の届出はいつでもできるのだから。

(送達場所等の届出)
第百四条  当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を
  受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることが
  できる。
 2  前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に
  係る場所においてする。
(第3項略)
268〒□□□-□□□□:03/03/11 21:36 ID:XRkC31QI
立法的に、届出に基づいて送達するときには、裁判所は転送不要の表示をしなければならないように
するのも、ありでしょう。 改正するなら・・
104条に次の項を加える。
4 第2項より送達する場合において、郵便による送達によるときには、郵便物の表面の見やすい
 所に「転送不要」の文字をめいりように記載しなければならない。
〜〜なーんて感じ?(あっ、内規的だから民事訴訟規則のほうで改正か・・・)
269197、268:03/03/11 22:06 ID:XRkC31QI
>>262
>瑕疵補正はまったく根拠のないものなのか?
これに答えるには、その ”瑕疵”の概念いかんによる。
配達員が ”送達年月日時”に記載し損ねていたら、それは瑕疵といえる。
郵便法規に従って転送届に基づいて転送先に配達したこと、または、そのように転送先へ
配達したことを真っ正直に郵便送達報告書に書き表したことは、瑕疵といえるか?
私はNO。 239はいかに思慮なさる?

>>204を思い出したよ。 これについての俺のコメントは>>206だが、煽ることに必死で
わかりずれ〜〜ところがあるな。
204のその1の ”個人的に転送依頼され ”というのが、郵便規則87条に定める方式に従って
いないなら、不適法な配達の取り扱いだ。配達に瑕疵があるといえる。
ただ、配達員が作成した郵便送達報告書の記載には瑕疵がない。
270197:03/03/11 22:40 ID:XRkC31QI
郵便送達報告書の様式って、ネットでみつかんないな〜。
ところで、その様式を探してたら、ウソ情報ハケーン!
http://www.gem.hi-ho.ne.jp/sayoko_k/post/shoumei.htmlの表の特送の列の中に
郵便局が行うこととして ”▼裏面に郵便送達報告書用紙を添付する ”とあるぞ
郵政職員ではないようだが・・・・
271山崎渉:03/03/13 14:28 ID:GRBiO4Z5
(^^)
272197:03/03/13 23:37 ID:tya+Fb6y
>>258で定義した書面をとりあえず ”送達場所照会書”ということにしましょうよ。
とりあえず、>>262の”瑕疵補正”の書面の概念には、議論の最中である”送達場所
照会書による照会”を含まないものとし、当該瑕疵補正の対象である郵便送達報告書の
配達担当者の記載事項は明白な瑕疵であるものとして考えてみる。
この意味での瑕疵補正を求める裁判所作成の書面を、とりあえず ”単純瑕疵補正
依頼書”ということとする。
(注:送達場所照会書で定義しようとしたときと同様に、現実での最多の性質のもののみ
を指すものとする。)

239は、>>262で ”例え、○が抜けてるようなものでも”と述べているように、単純瑕疵
補正依頼書をも、民事訴訟法186条の規定に基づいて裁判所が郵便局に調査を嘱託
する書面であると述べている。
私は、単純瑕疵補正依頼書も、民事訴訟法186条の規定とは無関係の書面であると
考える。

273197:03/03/14 21:17 ID:/xOFZETz
>>262
”電気通信事業・・・・ガイドライン ”の存在は知らなかったよ。  早速見てきた!
ふむふむ、いいこと書いてあるじゃん。
さて、239がこのガイドラインを取り上げたのは、貴説の補強になるものとのお考えかと
思うが、ぜひとも、どの部分をもってどのように貴説と関連があるのかをお聞かせ
いただければさいわいです。

う〜、特別送達は ”転送不要扱いにはならんのかいな〜・・・
274〒□□□-□□□□:03/03/15 19:10 ID:mmSzaXjG
今日初めて、商品破損したゆうパックを受け取った。(配達時に配達員が既にミスを認めた)
「お金出せば買える商品ではない=個人が作った世界にひとつの作品」なので、
一応賠償の話を聞いたら、『賠償の場合、商品は郵便局に全て引き渡す』んだってね。
ここにいる人達には常識の事なのですか?

引き渡すのなんて論外(壊れてても無くなるよりはマシ)であり、
壊れた事は我慢するから送料だけでも返せないの?と聞いたらそれもダメだった。

つまり「壊したその事自体」についての賠償は無く、
しかも送料すら返せない、という事。完全に壊され損ですよ。

ちょっと鬱だったので愚痴ってスマソ・・・。
無知な漏れ同様、知らなかった人は覚えておいてくれ・・・。
275〒□□□-□□□□:03/03/15 19:16 ID:FrelgZiH
>274 査定後、ご意向により処分もしくは返却が可能だが。
説明なかった?
276274:03/03/15 19:50 ID:mmSzaXjG
『賠償手続きをするのならば、お金を支払う代わりに
 その破損商品は一切を郵便局に引き渡す事になる』
『手許に残すのならば"使える"という判断になり、
 (送料も含めて)賠償は一切できない。』  と、

「完全な状態」と「壊れてても使える状態」を同列に見立てたような説明でした。

漏れ「つまり全部渡して賠償か、それともそのまま残して賠償ゼロか、の
   2つに1つしかないという事ですか」

と最後にはっきり聞いたのだけど、そうだと言われます太。
277犬 ◆08C1q6BZoc :03/03/15 21:53 ID:mTmDfRZq
>>274
>しかも送料すら返せない、という事。
これは絶対おかしいな。
普通通常郵便でも毀損の場合は送料は還付対象。
278197:03/03/15 22:27 ID:xU8ab+g+
>>274
あなたの疑問はまともだ。ここで局名を晒しましょう。
279274:03/03/15 23:56 ID:3TXONCQ4
正直、私は話をする前、
『送料は最低でも戻ってくるだろうけど、
 市販物で無いだけに6千円までの査定なんてどうするんだろ?
 あんまりクレーマーみたいになってゴタゴタするのは嫌だし・・・』と、
最悪の場合は送料だけで我慢するつもりでいたです。

しかしそれどころか・・・アヒャハッヤヒャハヤァヒャアヒャ(゚∀゚)
明日16日午前にもう一度局員が来ますが、皆さんの擁護で少し元気が出ますた。
その後またお邪魔するかもしれませぬ。
280〒□□□-□□□□:03/03/16 00:15 ID:0/HoUfac
誤配しなききゃいいの!
281274:03/03/16 09:40 ID:mJtvm7NX
結局だめぽ、送料すら返してくれませんでした。
どんなに論旨を変えて聞いても276で書いた事の一点張り。

『じゃあ極端な話、形見の品が壊れてきても、こちらは引き渡すわけにはいかない。
 つまりは壊され損で何の補償もなしって事ですね。』
と最後に聞いたら、『申し訳ないですがそうです』だと。

こっちゃ仮に送料だけ貰っても全然割に合わないつーのにそれすら無し。
ゴネられて印象悪くなるくらいなら1000円ちょっとの送料くらい融通利かせろよ!

何か質問スレがあったのでいつかそっちで聞いてみようかな・・・。
愚痴王でスマソ。擁護してくれた方ありがとうございました。
282〒□□□-□□□□:03/03/16 09:51 ID:fDQjQgbW
             ∩
        ∧_∧   | |   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
       (  ´Д`)//  < 先生!こんなのを発見シマスタ!
      /       /    |
     / /|    /      \  http://saitama.gasuki.com/hiroyuki/
  __| | .|    |         \
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283〒□□□-□□□□:03/03/16 19:45 ID:y7T7Qcv6
今年になってから3通も誤配郵便物が家のポストに入ってた・・・
誤配って書いた紙貼り付けて郵便ポストに戻してるけど、
配達者はなにか処分受けてるんだろうか?
284犬 ◆08C1q6BZoc :03/03/16 20:25 ID:uR21qhyV
>>281
局名晒し希望。
監察に直接聞いてみたら?
料金還付もできないのはおかしすぎる・・
285〒□□□-□□□□:03/03/16 20:31 ID:dfNLH7l1
>>274
郵政局に話を持って言ったほうがいいと思われ。
286犬 ◆08C1q6BZoc :03/03/16 20:33 ID:uR21qhyV
>>285
折れ的には>>274の局、ちと不審なんだが・・
287〒□□□-□□□□:03/03/16 20:40 ID:N75pYitd
>283

> 誤配って書いた紙貼り付けて郵便ポストに戻してるけど、

自分ちの住所氏名と、誤配された日付も書いてるか?
この情報がないと、誰が誤配したか特定できん。
288〒□□□-□□□□:03/03/16 20:46 ID:doWL1lIG
誤配郵便の消印日付から割り出せば、配達局着〜配達が判らないか
289〒□□□-□□□□:03/03/16 21:02 ID:N75pYitd
>288

日にちが過ぎてからのポスト上がりだと、配達日は特定出来ん。
しかも消印が無ければお手上げ(藁

それに、消印では「どこに誤配されたか」の特定は不可能だぜ?


290274:03/03/16 22:31 ID:zRYmpiA9
何度もレスくれてありがd。郵便ページから都道府県ごとの受付にメールしてみた。
さすがに「晒す」まではアレなので、この対応を待ってみます。
291197:03/03/18 22:32 ID:OMb00j6P
次の提案をしたい。>239
1 これまで、お互いに自説こそが正しいと述べているところであるが、仮に、自説が間違いである
ことを認識した場合には、正直にその旨を相手に対し、自説の間違いを明確に述べること。 
フェードアウトでバックレることはしない。  負けはいさぎよく認めよう。
2 自説に修正を加える場合は、その旨及び修正部分を明確に述べること。 
この際には、修正に関する相手方からの質問に誠実に対応すること。
修正部分が相手方の説の一部を承認することになる場合には、1に準じる。
3 バックレていないことを明示するため、自説を現在も維持していることを定期的に明示すること。

・・どう? 悪い話しではないと思うが?
292気違い:03/03/18 22:33 ID:SA7NMdRl
結局ごねた奴が得する仕組みやろ
293239:03/03/19 00:25 ID:4R6tf4fx
>291
あんたの自説&根拠がわからんからレスしないんだよ。
帰納法的に定義したところで、その定義にこちらが問題にしてることを敢えて外すのなら、
定義する意味がない。
294197:03/03/20 00:01 ID:w2J+hWQA
>>292
ごねた奴は、むしろ損をするのでは?
どうのこうの屁理屈こねてごねても、相手アンド閲覧者の共感が得られない方が客観的に
負けなのよね、実際・・・
>>293
すまない。
>>291は、以前(2月前半頃)から考えてはいたんだが、提案のタイミングが悪かったようだ。
他意はない。
ほかの板でドンズラこかれて肩透かしをくらい、くやしい思いをしたことがあったんで・・・
>>199以降の煽りは、相手がこちらに粘着してくれることも(多少は)考えてのことなので、
割り引いて読んでほしい(いまさら・・・だが)。
295197:03/03/20 00:32 ID:w2J+hWQA
>>254でも触れたが、これまでの書き込みから推測するに、”補正依頼書”(仮称)の捉え方の
違いが、結局のところのお互いの説の違いを生み出していると考えている。
言い換えれば、”補正依頼書”(仮称)の性質を明らかにすれば、昨年末に端を発し、今年に
入ってガシガシやってた問題も、おのずと結論が見えてくるはずだと見込んでる。
296気違い:03/03/20 00:55 ID:rdVZSCqz
>>294
でもね、実際のところ現場ではごねた奴に対して
便宜取扱をしてるという事実もあるわけやし…。
297郵便課:03/03/20 05:51 ID:87a9z0Dk
お前等誤区分多すぎじゃい!

隠岐は島根でも68

壱岐は長崎でも81

あと東京はなんですべてのパレットに大型の札つけて送ってくるんだよ?
速達を見逃す野郎が続出して困ってんだよ

それに広島中央!番号違いのチルド1個誤送したくらいでいちいち電話してくるなや!
チルドも多いときには番号違い見逃すこともあるわや

以上、上司と部下の板ばさみに苦しむ副課長でした。
さ、出勤するか!
298197:03/03/20 22:03 ID:w2J+hWQA
>>296
現実界はキビしいよね・・・  4月以降はさらに輪をかけて(略)

公社の春は、まだまだ遠い・・・
299〒□□□-□□□□:03/03/20 22:10 ID:QUwtOqxY
クロネコや他のメール便なんかよく集合受箱の上とか文化住宅の階段に放置されてるブツはどうするんじゃい?
郵便物だけが損害賠償か?
300197:03/03/20 22:37 ID:w2J+hWQA
クロネコメール便は、損害賠償なしみたい。 
重過失でも賠償なしかは不明。
301197:03/03/22 21:50 ID:k4ksDgGX
239にお尋ねしたい。
>>293
>帰納法的に定義したところで、その定義にこちらが問題にしてることを敢えて外すのなら、
定義する意味がない。
・・の”こちらが問題にしてること ”とは、、”補正依頼書”(仮称)は調査嘱託書である、ということなのか?
もしもそうであるなら、>>254からのコピペだが、
>”郵便送達報告書の補正依頼書とは、裁判所が民事訴訟法186条を根拠にして
>郵便局に調査嘱託をする書面である。” と定義されてしまっては、私に勝ち目がないのは明らか・・・・
・・であって、議論の前提が異なっていれば、結論が異なってしかるべきだろう。
やはり>>295の認識に至る。
だから、貴殿の調査嘱託説の提示があってからは、”補正依頼書”(仮称)の性質
いかんに争点を変えざるをえない。
私は、”補正依頼書”(仮称)は調査嘱託書ではない”とする自説に変わりはない。
そこで、私の”補正依頼書”(仮称)定義では ”定義する意味がない” のであるとするなら、
どの点を考慮すればよいのかご教示いただきたい。
302239:03/03/23 02:32 ID:S6015hRl
郵便送達報告書の補正依頼書とは、郵便送達報告書に疑義のある場合に、裁判所から
郵便局に照会する文書、位で良いのではないか?
まあこうすると、定義する意味はないけどね。

>”補正依頼書”(仮称)は調査嘱託書ではない”とする自説
の根拠は何?

調査嘱託とは何をさすのか考えたほうが良くない?
303197:03/03/23 19:23 ID:YQcJZaFA
>302の定義である
>郵便送達報告書の補正依頼書とは、郵便送達報告書に疑義のある場合に、裁判所から
>郵便局に照会する文書
・・・に次の絞りをかけたい。 1つは、>>258-260の中でも用いたスタンダードの絞り。
つまりレアケースを除くこと。 おそらくは異論ないと思う。そうでないと「1通の例外なく
調査嘱託書であった(または調査嘱託書ではなかった)と言うのか!」みたいな瑣末な
展開を招くかもしんないからね。 
「100パーセント調査嘱託書である!(または調査嘱託書でない!)」と言い切ることは
自由だが、反論がしやすくなるだけだろう。
304197:03/03/23 21:05 ID:YQcJZaFA
も1つは、302の定義の”裁判所”は、当該郵便送達報告書に係る特別送達郵便を
差し出した裁判所のみを指す、ということ。 これも異論なく、239も当然のことと
ご認識と思う。
305197:03/03/23 22:47 ID:YQcJZaFA
すまない。>>272のあとに書き込もうとしたら、回線が込み合ったのか書き込めなく
なって、そのまま書き込まずじまいになってたわい。 陳謝いたす。 >自説の根拠

”補正依頼書”(仮称)を発出して、郵便局に対して郵便送達報告書の記載の誤記を
修正させることは、調査嘱託を定めた民事訴訟法186条を持ち出すまでもなく、
差出人が当然に有するものと考える。 
根拠は、郵便法規により差出人と郵便局との間に生じる郵便物の配達という
役務の提供関係に付随するものである。
306197:03/03/23 23:47 ID:YQcJZaFA
あっ。 ↑は、”補正依頼書”(仮称)は調査嘱託書ではない”という理由になったのかな?
より直接に、”調査嘱託書ではない”という理由は、経験則からなのだが、調査嘱託による
補正依頼書を1度も経験したことがない(自分の実体験だけでなく、>>235を見るまでに
私が見聞した文献でも)、ということになる。 
個人の経験上である点で、理由としては弱いんだよな。 >>236でも、いきなり全否定せずに、
>そりゃ、話があわねえはずだな。  ぜひとも庁名を晒してくださいよ。
と書き込んだのは、探りを入れてるんだよね。 
日本全国の運用のすべてを知っているわけではないから。
ところで、>>194>>203-205と239とは別人でしたね。
194は205で自滅レスをした後、>>206に反論もしないで消えてるな・・・
307239:03/03/24 01:38 ID:y7PJfUvB
>305
>”補正依頼書”(仮称)を発出して、郵便局に対して郵便送達報告書の記載の誤記を
>修正させることは、調査嘱託を定めた民事訴訟法186条を持ち出すまでもなく、
>差出人が当然に有するものと考える。 
>根拠は、郵便法規により差出人と郵便局との間に生じる郵便物の配達という
>役務の提供関係に付随するものである。

 転送届はレアケースに入れなくていいのですよね。
 もう、薄々自分で気づいてきたと思うケド、その根拠(?)では苦しくない?
 証拠関係カード(?)みたいなやつをかかないのは、警察への所在調査を書いていない(はず)
のと同じだからで(双方とも本来は記載すべきものなのでしょうが)、それが無いからというのは
理由にならないでしょ。

しかも、
>郵便法規により差出人と郵便局との間に生じる郵便物の配達という
>役務の提供関係
とすると、債務不履行の問題が出てくるのですが、不都合ではありませんか?
308239:03/03/24 01:40 ID:y7PJfUvB
なんかネタにマジレスカッコ悪くなってきたなあ。。。
択一近いですが良い息抜になってますねえ(^^;
309〒□□□-□□□□:03/03/24 20:38 ID:mr9BdSqt
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310197:03/03/24 22:34 ID:hKfvnf10
>>305
>郵便局に対して郵便送達報告書の記載の誤記を修正させること
では、”転居届の提出の有無に関しての照会”の意味合いが含まれているようには
とうてい読みがたいですね。  レアケースであると思われないようにするため、
”郵便局に対して郵便送達報告書の配達員記載の事項が誤記であるのか否か、および
誤記であれば当該誤記の修正を依頼すること ”と書き改めさせてもらえれば、
含まれるように読めると思いますが、どうでしょう? 
結論部分の”調査嘱託を・・・・・・と考える”のところは同じです。

>証拠関係カード(?)みたい・・・・・・ 理由にならないでしょ。
には、調査嘱託においては(適法な手続きとして)1つの例外もなく証人等目録に記載が
行われるということを今の私が証明できないゆえに反証にならない、という意味で、
(しぶしぶ)同意。(くやし〜〜
311197:03/03/25 00:27 ID:RYjd8zJM
>>307
>債務不履行の問題が出てくるのですが、不都合ではありませんか?
というのは、郵便送達報告書に記載すべき事項を完全に正確に記載していないゆえに
債務不履行ということ? 
それとも、特別送達郵便物に表記したあて所と異なる場所(転送先)に配達したことが
債務不履行ということ?
あっ、どっちとも違う意味かな???
312239:03/03/25 19:15 ID:53XIrVWc
>郵便法規により差出人と郵便局との間に生じる郵便物の配達という
>役務の提供関係に付随するものである
付随義務ならば、それの不履行については、債務不履行責任が生じると思うのですが?
それとも、付随するものだけれど、義務までは生じない自然債務みたいなものなの?


手元に民事訴訟法の本が無いから、調査嘱託の定義書きにくいけれども、例えば、訴状
送達による訴訟係属を生じさせる効果等、重大な意義を有する送達について、職権で調
査する手段としては、回答者に公法上の責任を負わせる調査嘱託しかないのではないで
すか(例に出した訴訟係属は通説の見解)?
しかも、通説によれば、調査嘱託には、裁判所の警察への訴訟当事者等の所在調査等も
含まれると解され、幅広く解されているので、これに反する見解をとられるならば、そ
れなりの根拠を示してもらわないと・・・

証拠関係カード(?)みたいのは、証人等目録というのですね。この間、本を見て知り
ました。。。

313197:03/03/25 23:36 ID:RYjd8zJM
>>312 前半
あ〜、わたしっておバカちゃんちゃん!  いまのいま(22:20現在)ご趣旨がわかってきた。

>付随義務ならば、それの不履行については、債務不履行責任が生じると思うのですが?
しかり。 
ただ、”不履行”の範囲が私と239とで思いっきり違っていそうな胸騒ぎが・・・・
314〒□□□-□□□□:03/03/25 23:39 ID:kNLIzU5J
315197:03/03/26 00:08 ID:YhAF3ij6
たとえば・・・・

1 送達年月日時欄への記載をし損なっている郵便送達報告書が送付された
ので、裁判所は、送達年月日時欄への記載を依頼する補正依頼書を郵便局に
送付した。
補正依頼書の送付を受けた郵便局側は、送達年月日時欄へ補記をして裁判所へ
返送したが、その補記のうち”年”の記載個所に西暦の下二桁を記載した。

2 送達場所欄の記載があて所として封書に記載した場所と異なっている郵便送
達報告書が送付されたので、裁判所は、送達場所欄の記載が誤記であるならば
補正を願う旨の補正依頼書を郵便局に送付した。
郵便局側は”送達場所欄の記載は誤記ではありません。よって、補正をいたして
おりません。 なお、転居届の受理の有無に関しては郵便法規による守秘義務
により回答できませんので、なにとぞご了解ください。”との書面を裁判所へ
送付した。
316197:03/03/26 00:24 ID:YhAF3ij6
1のケースで郵便局は裁判所からの補正依頼に応じて補正すべき義務を完全には
果たしていなかいことは、私と貴殿とで認識の違いはないでしょう。
完全に果たしていない以上、裁判所は、”実際には不十分であった補正”の完全化を
求めることができます。 
その求めに対する郵便局の完全化が、またまた完全ではなかった場合(たとえば
平成15年の配達なのに平成”14”と補正した!とか・・)には、当然に当初の
補正依頼書に基づいて、さらにさらに完全化を求めることができます。

違いが出てくるのは2のケースでしょう。
(およそ想像はついているでしょうが)当方の説は・・・ 

後半のとっかかりくらいまでは行きたかったが、眠くなって頭が回らなくなって
きたので、また次回にでも・・・
317197:03/03/27 00:34 ID:uxmTM4zr
当方の説では、局から送付を受けた当該書面は、補正依頼書によって依頼した
事項に対して、必要十分に返答している回答書であり、補正依頼書によって
果たそうとした目的は見事に果たされた、と考える。 
別の補正を要する個所を発見したのであれば、新たに補正依頼書を局へ送付
すればよいし、他に補正を要する個所がなければ、特別送達郵便物1通の
送達に関する差出人側の事務である郵便送達報告書の記載事項の瑕疵の
有無及び補正の事務が完全に終了する。

>>269の前半は同様のことを述べたつもりであるが、今読み返すとかなりおかしい
表現だな。
318197:03/03/27 00:52 ID:uxmTM4zr
>そのように転送先へ配達したことを真っ正直に郵便送達報告書に書き表したこと
・・と、書いているが、これでは、郵便送達報告書には転送先であることを”明示して ”
転送先の送達場所を書いているように読め〜る(自説と真逆ダ〜!

修正を兼ねてあえてぎょうぎょうしく言い直させてもらえるとすれば、
*郵便法規に従って転送届に基づいて特別送達郵便物を転送先に配達した
場合において、配達員が、郵便送達報告書の送達場所欄に単に当該転送先の
場所を書き表したことは、郵便法規、民事訴訟法その他の関係法令上の定めによって
当該配達員に課されているまっとうすべき職責としての、郵便送達報告書の
送達場所欄へ必要十分な記載をすべき義務を完遂している、と考えられるか?
それとも、単に当該転送先の場所を書き表したまでにとどまる場合には、瑕疵ある
不完全な義務の履行でしかない、と考えられるか?
私は、義務を完遂しているものと考える。
319197:03/03/27 00:57 ID:uxmTM4zr
2のケースの場合、貴殿の説(推定)では・・・・

ああ、またもや眠くなったので、次回に・・・  
その間に、ツッコミどころを考えておいてくださいませ。
320197:03/03/28 00:32 ID:rUoP0Nat
2のケースの場合、貴殿の説(推定)では、なぜ誤記ではないのかの理由が示されていない
から、不十分な回答なのではないか、というところでしょうか。
当方の説における必要十分な回答であるとする理由をもちっと述べたいが、文章がまったく
まとまってないので、宿題にさせていただきます。

>>312前半の話題で長々と引き伸ばすのもアレ(?)なんで、後半のほうへ。
後半の話題は、送達報告書の性質とか送達実施の効果とかの、かな〜りディープなところに
突っ込んでいきそうな気配。
まずは、無難な(?)ところからいきますか・・・・
>重大な意義を有する送達について、職権で調査する手段としては、・・・・調査嘱託しか
>ないのではないですか
送達が、その効果によって訴訟関係者に重大な効果を生じさせることがあるのは、同意。
よって、ある特定の事件において実施された送達の効果が発生しているのかについて、
裁判所は判断しなければならない義務がある。
その判断に用いる資料のなかに郵便送達報告書が含まれるのはもちろん、当該特定の
事件に係るすべての書類を元にして判断することとなる。
321197:03/03/28 00:33 ID:rUoP0Nat
さて、”調査嘱託しかないのではないか ”の部分は、まさに、当方の説と貴説との相違部分の
中核をなすところ。
貴説では、いわば調査嘱託唯一説とでも呼べる考えのようですね。
当方の説では、>>257後半部分でも関連したことを述べてるが、むしろ、調査嘱託はレア
ケースであり、大多数の補正依頼は、民事訴訟法186条を用いるまでのこともなく、
郵便物配達役務提供関係から差出人・郵便局間に生じている”補正権・補正義務”に
基づくものであるとする(>>305参照)。
322〒□□□-□□□□:03/03/28 00:51 ID:OrFs/siU
>>283
身近に誤配魔がいるが、処分は受けていないようだ。
だが口頭で叱られているが。
ま、4月からどうなるか楽しみだ。

323〒□□□-□□□□:03/03/28 10:35 ID:ZDgl1aal
客が弁護士雇って損害賠償請求起こしたらって事だ
弁護士費用もかかるから普通の客はやりません

やったらメイトの仕業にします。
「バイトなんでスイマセン・・・」
というと客は何も言えない
客「税金使ってるくせに真面目に仕事しろ!!郵便局を訴えてやる!」
俺「すいません、彼はユウメイトと言ってバイトなんです。」
 「以後、気をつけさせますので・・・」(常套句)
 「担当替えますので・・・」「彼をクビにしますんで」
でOK。

うちでも10時便を違う会社に誤配したメイトいたけど。
請求されて局で払ってた。
324197:03/03/29 01:15 ID:AmnfsBTS
>>320の宿題をともかく足早に済ませます。
1あて所と配達場所が異なる場合に転居届によるものであることなどの経緯を
記載することは法令上要求されていない。
2あて所でも郵便局窓口でも転居届の転居先でもない場所であっても、
出会送達(民事訴訟法105条)が可能であるところ(*)、そのような郵便局
窓口以外の出会送達ですらも、それに至る経緯を郵便送達報告書に記載すべき
ことは法令上求められていない。
3郵便局作成部分は公文書であり、その内容を改めるかどうかの権限は当然
郵便局が持つ(明らかに誤記と分かるものであっても裁判所には強制的に
補正させる権限を持っていない。)。
公文書作成機関が補正を要すると認めたなら補正をすべきであろうが、
権限機関が補正しないって言ってるなら、補正をあきらめるほかないベ。
325197:03/03/29 01:28 ID:AmnfsBTS
>>324の*注
たとえば、受送達者と面識があり本人であることを確認できる場合に、配達途中で
バッタリ受送達者と出会った時に、受送達者が受け取りを拒否しない場合には、
その場で特別送達を交付できる。
この場合の送達の場所は、もちろんそのバッタリ出会った場所であるから、郵便送達報
告書の送達の場所欄にはその場所を記載し、送達方法欄は1に○をすればよい。
326197:03/03/29 01:40 ID:AmnfsBTS
バッタリ出会った場所が、路上だろうと、畑のド真ン中であろうと、
その場所こそが送達の場所!!

送達に関するサイトの中では、今のところ次のサイトが最強だな。
栗田隆/民事訴訟法/送達
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/service.html
327暗黒大将軍:03/03/29 01:40 ID:h6tDeENM
328239:03/03/29 02:20 ID:zpuDEj6e
>326
栗田隆っていう教授ははじめて知った。面白そうなサイトですがあくまで基礎的なものですね。
訴訟費用とかのはまだみたいですし(ここをきちっと説明できる研究者はそうはいないでしょう
ね。

>バッタリ出会った場所が、路上だろうと、畑のド真ン中であろうと、
>その場所こそが送達の場所
転送先か否かが問題になるのはまさにこの点にある。出会い送達ならば送達場所の固定効は
宛先に生じ、転居先ならば当該送達先であるから。
とすると、その有無について調査は当然必要→”補正権・補正義務”に基づくものではない
はず。
329197:03/03/30 01:56 ID:0XQhv8jv
>>328
うぐぐっ! 着眼点がするどいねぇ・・・・
自分で出会送達を持ち出していながら、>>324を書き込んでいた時点で出会送達の場合の
送達場所の固定化効が念頭になかったことに、ギクーリ(冷や汗

正直なところ、びくびくしてるよ。
相手の書き込みから切り返すのを得手としている自負があっただけに、
逆に自分が述べたことを突破口にして切り崩されかけると、こうも反動が大きいとは・・・(あぶら汗
新たに反撃をしたいが、その前にショックから立ち直るためのインターバルを確保せねば!
とりあえず、時間稼ぎのために今度こそ切り返しをくらわなそうな点から・・・
330197:03/03/30 03:16 ID:0XQhv8jv
>>326
>出会い送達ならば送達場所の固定効は宛先に生じ
場合わけが必要よん。
送達場所の固定化効が生じるケースを規定した民事訴訟法104条3項によれば、2号では
”次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてするもの及び
第106条第1項後段の規定による送達  その送達において送達をすべき場所とされていた場所”
と定められているから、結局2号は郵便局の窓口での送達のケースを定めているね。
だから、出会送達のうちの窓口での送達が行われたなら、あて所の固定化効が生じるが、
窓口での送達を除いた出会送達のケースでは、いまだ固定化効が生じていない。

>転居先ならば当該送達先であるから。
これも場合わけが必要よん。
転居届に転居先として記入された場所が、真実、受送達者の住所等であるなら、そのとおりで
あるが、そうでないなら、そうでない。
331197:03/03/30 04:06 ID:0XQhv8jv
>その有無について調査は当然必要
”その有無について調査”というのが、郵便送達報告書の送達の場所欄に記載さ
れた場所が受送達者の住所等かどうかなどにより送達の効力を生じているかを
判断するための調査、ということなら同意。
332〒□□□-□□□□:03/03/30 22:39 ID:cmZvYBgA
2ちゃんからまた特送野郎がまた一人。
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/rail/1045733108/l50
333197:03/03/30 22:55 ID:0XQhv8jv
> 332は、鉄道板 【祝開業】名古屋市営地下鉄≡12号線【呪減便】 スレ
334197:03/03/31 00:16 ID:WRLeRMRR
>→”補正権・補正義務”に基づくものではないはず。
郵便局に対する補正依頼書では、”補正権・補正義務”でよいはず。
というか、この点は、補正依頼書の性質の捉え方いかんに左右されるから、
やはり、”補正依頼書とは?”に立ち返らざるをえないんですよ。
補正依頼書は○○だ!という考え方が違っていれば、”補正権・補正義務”に基づく
か否かが違っていても、至極当然なんだな。
335197:03/03/31 00:57 ID:WRLeRMRR
あの〜。念のためお尋ねしますが・・・
やはり、郵便局では、提出された転居届に記載された転居先の場所が、
真実の転居先であることを調査することはしないもんですかね????

普通郵便ならともかく、書留とかの記録扱い郵便物を、初めて転居先と記載された
場所に配達するときに、印鑑をもらう際とかに、ここは○○さんの転居先ですよねえ??
とか、それとなく探りをいれることはないんですかね???(探偵みたいでカコイイ!?)
336〒□□□-□□□□:03/03/31 10:42 ID:vxPi7Y1t
>>335
>普通郵便ならともかく、書留とかの記録扱い郵便物を、初めて転居先と記載された
場所に配達するときに、印鑑をもらう際とかに、ここは○○さんの転居先ですよねえ??
とか、それとなく探りをいれることはないんですかね???(探偵みたいでカコイイ!?)

書留の場合は、
「旧住所からの転送だYO! 差出人に新住所教えてne!」
と言いますが何か?
337〒□□□-□□□□:03/03/31 18:14 ID:yfQEDO8S
定形外の不着事故の調査を依頼してましたが(当方差出人)
調査依頼から2週間、一度中間回答という中途半端な回答がきた。
そして今日「結局見つかりませんでした。申し訳ありません」と連絡があった。
これって、明日からだと損害賠償問題になりかねん、というぎりぎりの策?
なんかそう思うと納得いかねー!
338239:03/03/31 22:46 ID:B9oceodU
>334
>>→”補正権・補正義務”に基づくものではないはず。
>郵便局に対する補正依頼書では、”補正権・補正義務”でよいはず。
 331で納得したのかと思ったら。。。
 そこまできたら、少なくとも、あなたの見解にたっても補正権の範囲でないはずです。
 なぜなら、それこそ、送達の有効性以外の調査を含むことになるから(出会送達なら送
達場所を問わないから)。

>335
 336のほかには、同旨のメモをはさんだりするところもあります。
339197:03/04/01 00:42 ID:CcpP9YQW
いかんいかん。 >>334は、>>331を前提としているようにしか見えないよな。失敗だ。

>>331は、修正を加えた上での合意、という”同意しているようで、やんわり否定”方式
のつもりなんです・・・
つまり、私は、331の”その有無”とは、郵便局に転居届が提出されているか否かを
指していると捉え、そういう意味でなら私はあなたと同意できない、でも、こういう意味に
改めてくれるなら同意できるよ、というつもりでした。
が、読み手に伝わらなければ意味がない・・ 説明できてないで、すまぬ。
340197:03/04/01 01:28 ID:CcpP9YQW
”その有無について調査”を331の意味で捉えたとした場合、裁判所は、誰に対して
どのような調査をするのかを検討することになる。
このとき、郵便局に対して裁判所がなしうることはいくつかある。
特別送達郵便物の差出人として有する補正権に基づく依頼。
民事訴訟法186条に基づく調査嘱託。
民事訴訟法221条に基づく文書提出命令。
民事訴訟法221条に基づく文書送付の嘱託。
これらの中でなら、
>郵便局に対する補正依頼書では、”補正権・補正義務”でよいはず。
という感じ。 
”郵便局に対する補正依頼書では ”と前置きしたところがポイントだったんです。
341197:03/04/01 01:42 ID:CcpP9YQW
裁判所は、使わないですむなら、調査嘱託とか文書提出命令とかを避けようとするからねえ。
(まるで憲法判断を避ける判決のように・・・)
>>331にいう”送達の効力を生じているかを 判断するための調査”が必要だとしても、
郵便局に対して尋ねたとして”有効な回答”がもらえそうな事項を考えると、それほど
多くのことは期待できない。
たとえば、”送達の場所欄に記載された場所はホントに受送達者の住所等ですか?”と
裁判所から尋ねられたって、”そんなこと知ったこっちゃねえ”って感じでしょ?
郵便局は、郵便法規に定められた範囲内の郵便物配達役務を提供すればよい国家機関
(昨日現在。以下同じ)。
郵便物にあと所として記載された場所が名当て人の住所・居所・事務所・営業所かを
調査してつきとめたり、公証したりする国家機関じゃないしね。
342197:03/04/01 01:45 ID:CcpP9YQW
住民票の記載ですら、住居所を確定させるものでない。まして転居届の内容なんぞ・・・
かといって、仮に”転送届でてますか?”と尋ねて”そうですよ”と回答があっても、
それのみで受送達者の住居所が認定できるわけでもないし。
支払いを滞っている債務者は、住民票でも転居届でも、現在のありのままの事実を
届けているとは限んない法則は、けっこう当たってる。
ニセ住所で判決文が作成されると、その後の強制執行で債務者の同定が困難になって
役立たずの判決になっちまう(債権者ガクーリ・・・・)。
343〒□□□-□□□□:03/04/01 01:50 ID:liPbEXBt
>>337
偶然回答が3月31日になっただけでしょう。ふつうの定形外だと、
昨年12月4日の郵便法改正にも4月1日の郵政公社設立にも
何も影響されることなく損害賠償がない事に変わりありません。
344239:03/04/01 03:21 ID:gJ/wexAW
>たとえば、”送達の場所欄に記載された場所はホントに受送達者の住所等ですか?”と
>裁判所から尋ねられたって、”そんなこと知ったこっちゃねえ”って感じでしょ?
現実と法律の議論と混同してませんか?
現実的にはそうかもしれませんが、民事訴訟法の規定と合致しない解釈ではありませんか?
345197:03/04/01 23:29 ID:CcpP9YQW
>>344 そこだけ抜き出されても・・・・  その引用文の次行からの4行をご参照ください。
 ”知ったこっちゃねえ”を意訳するなら、”お尋ねの件は、当局が所管する事項に
属しませんので、ご返答いたしかねます。”というところか。
ただ、>>340あたりからは法律論というより現実論で押してるな〜と言えば、そうだな。

昨日、ちょいとアプローチを変えようかな?と思ってはいたんだが、
このところ239から押され気味になってきたんで、ついつい、現実論へ逃げちまったな・・・
346〒□□□-□□□□:03/04/01 23:30 ID:F4eMULSU
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347197:03/04/01 23:40 ID:CcpP9YQW
340の終わり4行が、まだまだわかりづらい書き方してたな。指摘される前に・・・・

341と342で触れたように、本当に受送達者の住所等(民事訴訟法103条の住所等をいう。)
であるのかに関しては、郵便局は、裁判所が望むようなそのものズバリの回答が得られる
対象ではない。
とすれば、郵便局に対してなしうる依頼といえば、せいぜい郵便送達報告書の記載事項に
誤りがないかの確認ぐらいでしょう。
そうであるなら、186条をあえて持ち出すまでもなく、差出人の補正権で十分でしょう。
補正すべき過誤記載個所があるのに、差出人から当該個所を指摘されても
”186条じゃなきゃホセーしねえよ!”というのなら一考の余地があるのでしょうけど。
348197:03/04/02 00:33 ID:GkAyH1+W
持論である差出人が有する補正権説をトクトクと論じてゆけば、239が納得してくれる
と思ったが、なかなか手強いな。
ショックから癒えたし、そろそろこちらから反撃しないとイカンな。
239は波状攻撃に弱いと推察するが、どうだ!!
349239:03/04/02 01:20 ID:JWtfVzjJ
当事者訴訟ではないのだから結論に至る理由付けを端的にお願いしたい。こちらは瑣末な
揚げ足とりをするつもりは無いが、なるべくわかり易く書いてくれ。
こちらとしては、なぜに調査嘱託をそこまで狭く解する必要性も許容性も理解できない。

まあ、こちらのそもそもの問題意識は、
「転送先の住所(しかも補充送達の場合)で送達がなされた送達報告書を
補正する必要があるの?それできちんとした送達報告書なのだから補正の
範囲を越える依頼文書でしょ?」
というところにある。

いいかえると338の
>そこまできたら、少なくとも、あなたの見解にたっても補正権の範囲でないはずです。
> なぜなら、それこそ、送達の有効性以外の調査を含むことになるから(出会送達なら送
>達場所を問わないから)。
ということになる。

350ファソ:03/04/02 18:54 ID:k34ZXjP2
芸能界ファンレター犯罪疑惑

第二ミラーサイト アメリカ
http://www.geocities.com/fanletter2ch/
第三ミラーサイト イギリス
http://members.lycos.co.uk/fanletter/
芸能界ファンレター犯罪疑惑 part5
http://tv.2ch.net/test/read.cgi/celebrity/1026551017/

> 芸能界ファンレター犯罪疑惑
>
> ジャニーズと、脱税で東京地検特捜部に逮捕された旧ライジングも関わっている可
> 能性があり、国会での参考人招致を呼びかけるなどすごいスレになっています。
> また、このスレは2ちゃんねるとヤフーのファンレター関連スレ計10ヶ所ほどと
> 相互リンクされています。
>
> > ファンレターは本人に届かず捨てられるとの事で、
> > Yahoo掲示板で芸能界に関する告発が行われています。
> > 刑法に触れる犯罪行為とかなり怒っています。
> > そのうち一部マスコミも騒ぎ出すかもしれません。
>
>
> 芸能界ファンレター犯罪疑惑  (桁違いの膨大な情報量)
> http://tv.2ch.net/test/read.cgi/celebrity/1015924799/
> 芸能界ファンレター犯罪疑惑 part2  (荒らし投稿多数)
> http://tv.2ch.net/test/read.cgi/celebrity/1022397599/
> 芸能界ファンレター犯罪疑惑 part3  (荒らし対策で放棄)
> http://tv.2ch.net/test/read.cgi/celebrity/1023770752/
> 芸能界ファンレター犯罪疑惑 part4 / 2ちゃんねる特捜部  (現在進行中)
> http://tv.2ch.net/test/read.cgi/celebrity/1024903775/
351197:03/04/03 23:52 ID:9NDfeVO6
>>349 昨日はパソコンに触れなかったんで、いま読んでる。
>転送先の住所(しかも補充送達の場合)で送達がなされた送達報告書を
補正する必要があるの?
誤記、記載漏れがないなら、補正の必要はない。これは同意見。
>それできちんとした送達報告書なのだから補正の範囲を越える
>依頼文書でしょ?
真実”きちんとした送達報告書”であったとしても、必ずしも裁判所側に、
”きちんとした送達報告書”だとは思われないケースはある。
352197:03/04/04 00:57 ID:8BNh9aBn
甲町12番地を住居地とする者を被告とする訴状が裁判所に提出されたので、
裁判所はその者を送達名宛人とする特別送達郵便を発送したところ、
その者は甲町12番地から甲町34番地に転居し、その旨の転居届を郵便局に
提出していたため、特別送達郵便物は甲町34番地に配達された。
郵便送達報告書の送達の場所欄には甲町34番と記載された。
これは当然のことであり、正当な記載である。
・・・・が、裁判所には、その記載が真実そうであるのか、甲町12番地の誤記で
あるのかが、当然にはわからない。
そこで補正依頼書を発出することとなる。
ん〜〜、実際には、補正を要する個所が厳然とあるじゃないか!という
確信があって依頼しているというより、”補正を要するような過誤記載があるのか
ないのかわかんないけど、あれば補正してネ!”という意味ぐらいでしかないでしょう。
353197:03/04/04 01:32 ID:8BNh9aBn
だから、郵便局側からすれば一切過誤のない完璧な記載をした郵便送達報告書(
以下「完璧報告書」という。)であることがわかりきっているとしても、当該完璧報告
書に対して補正依頼書が来ることはある。
客観的真実は完璧な記載であるとしても、裁判所の主観において疑義をぬぐいきれ
ない→補正依頼 となることはあるのである。
よって、完璧報告書の記載に過誤がないことをわかっていながら補正依頼書が
発出されているとは即断できない。
さらに、完璧報告書に対する補正依頼書だからといって、過誤の補正を求めること
以上に、差出人の補正権では説明がつかず、何がしかの明確な特別の法律的根拠が
なければ返答できない事項を郵便局に求めているものとも即断できない。
354197:03/04/04 02:04 ID:8BNh9aBn
>なぜに調査嘱託をそこまで狭く解する必要性も許容性も理解できない。
・・・・については、またのちほどに。      限界・・・・、寝る!
355197:03/04/05 04:19 ID:ZwamlGqJ
>>349の”結論に至る理由付けを端的にお願いしたい”というのも至極ごもっとも。
改めて振り返ってみると、>>238のあとは、調査嘱託説に対してのストレートな批判が
パタリとなかったようだ。 
>>348で ”持論である差出人が有する補正権説をトクトクと論じてゆけば、・・・・”とは
書いたが、なんか、俺って自分中心??

んー、考えてみれば、わかったつもりになっていたが、わかっているフリをしていたような
気がしてきた。>調査嘱託
敵を知り、己を知らざれば、戦に勝てん・・・・
356197:03/04/05 04:59 ID:ZwamlGqJ
>>352-353では、こちらの説明がしやすい例を用いたが、実際には裁判所側が安易に
補正依頼書を発出したり、”転居届が出されていますか?”とか尋ねる依頼書を発出
している事例はあるのだろうと想像する。

前者の例としては、A局の配達区内の場所をあて所とする特別送達郵便が、転居届
によりB局の配達区内の場所で送達された場合に、あて所と送達場所とが
配達局を異にするときにまで、送達場所の誤記の有無を内容とする補正依頼をする
必要性があるのだろうか? 
わざわざ、あて所を受け持つ局から実際に配達された局へ転送処理が行われている
のにもかかわらず、あて所と相違していることの一点のみを捉えて
”送達場所を誤記してませんか?”と補正依頼をするバカバカしさに賛同いただけると思う。
357197:03/04/05 06:13 ID:ZwamlGqJ
後者(転居届が出されていますか?)の場合は、それに対する回答の可否について
当方と239とで認識が違っているからひとまずおいておこう。
反撃!と言いながら自説のことばかり述べてしまった・・・・
なんにしても、マト外れの反論をしたくないので貴説のことをしっかり掴んでおきたいが、
その前に、法律論でなくて心情的なことと経験上のことをぜひとも知っておきたいので、
質問の波状攻撃をしたい。  まずは、ちょいとイジワルっぽいのを・・・・

1 >>244
>瑕疵補正は民訴186条がこんきょであるから公法上の回答義務があるということで、当初は
>回答するようが研修教材が・・・
とあるが、これが端緒であったろうとは思うが、239自身は、補正依頼=民事訴訟法186条調査
嘱託説に、どの程度確信をもってる?
たとえば、調査嘱託説が誤りであったと結論付けられた場合に(あくまで仮の話だよ。怒んないでね) 
”研修教材が間違ってたんであって、オレが間違ってたわけじゃねーぜ!!”とか言い出さない?
ちゃんと自分のものにしてる? いうなれば、自説に殉じる覚悟がある?
358239:03/04/05 15:31 ID:7K3XpqHz
経験論じゃあなく法律の話してるつもりですので、自説を展開した以上、まちがいがわかれば
素直に撤回しますよ。

ところで、
>356
>”送達場所を誤記してませんか?”と補正依頼をするバカバカしさに賛同
しますが、この確認(私の場合は瑕疵補正全てを調査嘱託と解するが)は、少なくとも
調査嘱託であることは、異論が無いはず(教科書的な調査嘱託の定義からして)。

あと、いくら間違いが多いからといって、送達報告書は公文書です。それを間違ってませんか?
っと、法律の根拠無く「補正しろやゴラァ!!」ってのもおかしいでしょ。
もっとわかり易く例を出せば、住民票をだした自治体にそんなこと(補正依頼)します?住民票
でそんな場合は無いだろうと思うけれども、するとすれば、調査嘱託でしょ?
359197:03/04/06 12:44 ID:Ap29I4BT
2 貴殿の調査嘱託論は、現行の民事訴訟法(平成8年6月26日法律第109号)
施行後に限って通用する論述なのか。
それとも、旧民事訴訟法下でも通用していたというのか。

=旧法の条文=
第262条 裁判所ハ必要ナル調査ヲ官庁若ハ公署、外国ノ官庁若ハ公署又ハ学校、
商業会議所、取引所其ノ他ノ団体ニ嘱託スルコトヲ得
360佐々木健介:03/04/06 12:55 ID:Poo4rSIm
     ______
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364197:03/04/06 13:27 ID:Ap29I4BT
>>358
>この確認(私の場合は瑕疵補正全てを調査嘱託と解するが)は、少なくとも
>調査嘱託であることは、異論が無いはず
んー、郵便送達報告書の作成・提出という郵便法規によって定められた差出人への
義務の履行に関連して、記載事項の正確性を確認するのであるから、調査嘱託を
持ち出すまでのことはないと考える。4の質問参照。

3 2の質問と関連するが、新民事訴訟法施行以前(7年も前になるんだな・・・・)に
補正依頼書よる郵便送達報告書の補正の取扱いを行った経験がおありか。 
その程度は、ちょっと?たくさん?
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366197:03/04/06 13:47 ID:Ap29I4BT
4 裁判所が補正依頼書を発出する根拠として、民事訴訟法186条(調査の嘱託)
を根拠としていないことが判明した場合には、補正に応じない、という考えでよいか。
それでも補正に応じるとしたら、、その場合の根拠は、差出人補正権ということで
よいか。
もちろん、調査嘱託が可能な調査依頼内容の範囲と、差出人補正権に基づく補正
可能な事項の範囲とでは、おのずと異なるから、調査嘱託を根拠としない補正依頼
であって、かつ、その依頼内容が差出人補正権の範疇でもなかった場合には、
依頼に応じないということもありうる、ということでよいか。

よ〜しよ〜し、質問の波状攻撃っぽくなってきたゾ!
367239:03/04/06 16:19 ID:/40mE0B1
質問するのは良いけれど、それと貴方の説と私の説の優劣の結果にどのような差異があ
らわれるのか示してすべきではないですか?煙に巻かれてるような気がするので・・・
368197:03/04/06 21:49 ID:Ap29I4BT
郵便送達報告書の補正依頼は、現行民事訴訟法施行前からも行われていたことは
ご存知だと思うが、旧法当時の補正依頼が、現行法186条の前身である旧法262条
を根拠にしていない、と239が主張するとしたら、根拠条文の一貫性がないものとの
批判が可能であろう。 >質問2の趣旨

239が旧法当時の経験があるとするすれば、ぜひとも当時の状況を教えてもらおうと
思って。 もしかすると、貴説に至る原因がわかるかも? >質問3の趣旨
369197:03/04/06 21:54 ID:Ap29I4BT
>>358
>私の場合は瑕疵補正全てを調査嘱託と解する
とあることから、調査嘱託以外の補正依頼を239がそもそも観念しているのかが気になるし
(補正依頼書の定義の話題のときにも、私のほうはスタンダード概念をしつこく気にして
いたが、239は、あまり気にしていない様子だったし、補正依頼イコール100パーセント
調査嘱託との考えかとも思われた。)、たとえば、補正依頼の発出者側である裁判所には
調査嘱託の意図がなかった場合を239が考えていたのかが気になる。
当然、返答の内容によっては、おおいにこちらの攻撃材料になる。でしょ? >質問4の趣旨

こんなんで、いかが? 
いままで私の説ばかり聞かされてウンザリ気味だったことをお詫びします。
今度こそは、ちからいっぱい思い切っきり御説を展開していただきたい!
”な〜んだ、こんなに底の浅い理論だったのか・・・”なんて失望させないでネ!(こんな心配は
いらん世話だろうが・・・)
370239:03/04/07 00:11 ID:JIC8fqxu
旧法の運用ははっきり言ってようわからん。逃げではなく私がこの職につく前なんで)。
仮に、旧法の運用が旧262条のものではなかったとしても、新民訴は将にこのような不都合さ
を解消するために裁判所にさまざまな形で、情報収集を可能にするように改正されたはず。
よって、質問2は失当と解する。

質問3の趣旨も上記、新民訴の改正の趣旨をふまえれば、当然、議論の実益に欠ける。

なお、補正依頼の法的性質は、発信する側(担当書記官)により左右されるものではなく、当該文
書の客観的観点から決すべきものであることは当然(誤記とかの場合もそうでしょ)。

私としては、354の続きをお願いしたい。
あと、私のは358の後半で言尽くした感があるのですが(特に後文)。要するに、新法制定の際
に幅広く裁判所からの文書に法的根拠を与えようとした調査嘱託を何故にそこまで狭く解するので
すか?
また、私のように解さなければ、送達の瑕疵があった場合に、裁判所はなすべき事をなしたのかと
いう観点から問題が生じ(不都合性)、妥当ではないと思います。
371197:03/04/07 22:46 ID:x5mBMmYk
>>370
そうですか・・・・、旧法当時の実務経験がないのであればいたしかたないですね。
旧法当時から補正依頼書の発出名義が裁判所書記官であること(裁判官ではない
こと)をご認識であればと思ったんですが・・・・
372197:03/04/07 23:19 ID:x5mBMmYk
旧法当時も新法186条の前身である旧法262条を根拠とする、という返答を期待して
いたのであるが・・・
当方側が想定していた攻撃方法は、次のとおり。
旧法262条を根拠とするのであるなら、民事訴訟法に定める嘱託を行う場合の
嘱託書の発出名義は裁判官(正確には裁判所又は裁判官であるが、いずれの
場合でも裁判官の記名押印がある)であったため、発出名義が裁判所書記官で
あるということだけで、旧民事訴訟法に定めるいかなる嘱託でもありえない、
と言い切れる。

現在は、民事訴訟規則(平成8年12月17日号外最高裁判所規則第5号)31条2項
が新設され、これにより嘱託書の名義は裁判所書記官(外国における証拠調べの
嘱託を除く。規103)とされたので、発出名義のみからは嘱託か否かが判別できなく
なった。
373197:03/04/08 00:22 ID:5khv++3n
ところで、
>裁判所にさまざまな形で、情報収集を可能にするように改正されたはず。
この部分には同意。
だが、新法186条は旧法262条を引き継いでいるのみで、旧法と比較して権能を
拡大も縮小もしてないと認識している。
新法の解説書でも、”新法の施行後は186条がより積極的に活用されることが
期待される”な〜んていうありがち文言は見かけなかった。

改正前後において、旧法262条と新法186条との間に実質的差異がないとすれば、
”このような不都合さを解消するために”とは言えないと考える。
374197:03/04/08 00:40 ID:5khv++3n
まあ、こちらとしては、補正依頼が旧法当時からめんめんと続けられてきたもので
あるから、旧法からの連続性一貫性のある理論こそが正解であるべき、
と考えていたので質問2をしたところである。差出人補正権説が民訴法改正に
左右されない理論であるのはご理解いただけると思う。
ただ、旧法未経験者に対して返答をもらうのには性急過ぎたようだ。
質問2に対する返答は、任意に保留していただいて結構です。

ふ〜・・ うまくいきませんね。 反撃ネタが1つ減りました。
君の若さゆえの幸運に乾杯!(な〜んてネ)

>補正依頼の法的性質は、発信する側(担当書記官)により左右されるものではなく、当該文
>書の客観的観点から決すべきものであることは当然
直感は賛同できないが、2、3日かけて熟慮したい。
375239:03/04/08 19:20 ID:Xd+d/CK/
先日、渉務(裁判官の出向組)のかたと話す機会があったのですが、私と同意見でした。
やはり、なぜ、調査嘱託ではダメなのか?というところに尽きると思います。

旧法の運用はよく知りませんが、何故、新法後は、書記官名で出すようになったのですか?
376197:03/04/10 00:01 ID:v6EXid1/
>補正依頼の法的性質は、発信する側(担当書記官)により左右されるものではなく、当該文
>書の客観的観点から決すべきものであることは当然
↑について熟慮すると書いておきながら、諸事情で調べていないことをお詫びする。
”客観的観点から決すべきもの”の部分いついては、条件付きで賛同する。
これでイメージしたのが、税関長の通知に関する判例(最三小判昭54年12月25日)
   http://www.law.ryukoku.ac.jp/~tkhonda/lecture/2002/AD2002_0203.doc
   の3分の2くらい下にスクロールしたあたりに抜粋あり。
なのだが、本件との具体的関連は検討していない。 
大雑把な理解によれば、ある行政に関する文書の性質は、当該文書自身の法的性質のみ
ならず、当該文書の発出による効果をも考え合わせなければならない、というところか。
377〒□□□-□□□□:03/04/10 00:02 ID:b+0zvyKw
まだやってたのか(w
378197:03/04/10 00:49 ID:v6EXid1/
それはともかく、要は、”客観的観点”とは?にゆきつくでしょう。
先の判例では、税関長の通知が観念の通知であることを認定しつつも、それによる
法律上の効果を踏まえて、行政事件訴訟法3条2項にいう行政庁の処分その他
公権力の行使に当たる行為であると判示している。
それでは、補正依頼書はどうか?
補正依頼書の性質を定めた条文はない(あったらこんな議論はしていない。)。
判例では、それにより法律上生じる効果から行政行為の性質を導き出したが、
補正依頼書はその効果についても定めた条文がない。
あるのは、発信者側の主観と受け手側の主観である、といえよう。
当方の説では、発信者側の主観を重視してゆく予定である。
239の説とは、ここでも差異があるようで。
379197:03/04/10 01:23 ID:v6EXid1/
文書の対外的な効果を考える場合の1要素としての受けて側の主観も、
>>185>>187をみるに、先の判例のように結論に至るための判断材料として用いることが
できるほどに統一されているとは言いがたい。
ただ、発信者側の主観も、全国統一されているようでないことは認めざるをえないな。
>>375の裁判官の出向組の考えもあるようだし・・・(個人的にはコマッタサイバンカンダ!)
380197:03/04/10 01:29 ID:v6EXid1/
>>375
>なぜ、調査嘱託ではダメなのか?
>>349
>なぜに調査嘱託をそこまで狭く解する必要性も許容性も理解できない。
たびたび問い掛けられていていたのだが、はぐらかしてきました。 
どうも、私は、おいしいところを最後までとっておきたい性分のようだ。

”なぜ、調査嘱託ではダメなのか?”については、当方の説においては、
スタンダードな補正依頼書の性質としての”ダメなのか?”と、
レアケースな補正依頼書の性質としての”ダメなのか?”とが考えられる。
(わかりにくいだろうな・・・)
レアケースとしてなら、ダメではない。>>257の後半でも述べたように、ありえ
ないものではない。
スタンダードの方は・・・・・。
381197:03/04/10 01:40 ID:v6EXid1/
ん〜〜。
>補正依頼の法的性質は、発信する側(担当書記官)により左右されるものではなく、当該文
>書の客観的観点から決すべきものであることは当然 
補正依頼書の性質の捉え方の違いが、結論の違いになると書いたような記憶があるが、
まさに↑の引用部分が双方の説の差にいたる分水嶺かもしれない。

質問5の予定だったが、積み残しがあるようなので、別のときに。
>何故、新法後は、書記官名で出すようになったのですか?
サイトで簡単に見つかると思ったが、見当たらないねえ。 これも積み残しに。
382197:03/04/12 05:03 ID:WWN8xnDy
>何故、新法後は、書記官名で出すようになったのですか?
文献から無断転載。
(転載はじめ)
裁判所が他の裁判所,官公署・団体に裁判事務を嘱託できる場合も、法や規則で
個別に規定されており、実際に、嘱託するかどうかは、受訴裁判所が決定する。
本条2項は、この決定に基づき、原則として、裁判所書記官が嘱託(書)の名義人に
なることを定めている。 旧法130条2項は、この嘱託名義人の原則を「裁判長」と
していたが、嘱託の決定自体は,受訴裁判所が行うわけであるから、対外的な
嘱託の名義は、不動産登記法34条の予告登記や、民保法・民執法上の各種
登記の嘱託と同様に、裁判所の対外的な窓口的機能を果たしている裁判所書記官
とすることとしても、特段問題はないし、むしろ適当であると考えられる。 
(転載おわり)
出典:条解民事訴訟規則 最高裁判所事務総局民事局監修 (財)司法協会 
1997年2月発行 68頁 
転載文中”本条”とは民事訴訟規則31条である。
383197:03/04/12 06:58 ID:WWN8xnDy
旧民事訴訟法
第130条 (1項略)
 2 裁判所ノ為ス嘱託ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外裁判長之ヲ為ス
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/kyu001B/m230421kyu001.htm
384197:03/04/13 00:20 ID:5/xmwiM0
>>370
>また、私のように解さなければ、送達の瑕疵があった場合に、裁判所はなすべき事をなしたのかと
>いう観点から問題が生じ(不都合性)、妥当ではないと思います。
に対しては、>>341での
>郵便局に対して尋ねたとして”有効な回答”がもらえそうな事項を考えると、それほど
>多くのことは期待できない。
>郵便局は、郵便法規に定められた範囲内の郵便物配達役務を提供すればよい国家機関
>(昨日現在。以下同じ)。
>郵便物にあと所として記載された場所が名当て人の住所・居所・事務所・営業所かを
>調査してつきとめたり、公証したりする国家機関じゃないしね。
に尽きると思う。
これは、公社化の後でも前でも同じ。 郵便局は探偵じゃないんだから、
裁判所から命令されたとしても、送達名宛人の住居所の実態を調査し、回答する義務はない。
だから、郵便局に依頼できる事項は、せいぜい法律で義務を課されている郵便送達報告書の
作成・提出の範囲内でしかない。 
もちろん、それだけでは”裁判所はなすべき事をなし”ているとはいえない。
385197:03/04/13 00:58 ID:5/xmwiM0
ところで、この件で過去レスを読み直していて、>>220=239 だと思ったのだが、どうか?
仮にそうなら、220の”裁判例”を拝見したいので、裁判所名、事件番号とかがわからない?
>>384の続きを書くのにぜひとも必要なので・・・・

>>358での
>送達報告書は公文書です。それを間違ってませんか?
>っと、法律の根拠無く「補正しろやゴラァ!!」ってのもおかしいでしょ。
この”法律の根拠”を考えていたら、差出人補正権を持ち出すまでもなく、
民事訴訟法109条を直接の根拠にしていいんじゃねえの?と思えてきた・・・

(送達報告書)
第百九条  送達をした公務員は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、
これを裁判所に提出しなければならない。
386239:03/04/13 01:43 ID:LJTu40u9
あの・・・、部分的に引用して反論するのはどうかと思うのですが・・・。
経験則等法的な主張になっていないので反論しにくいなぁ(大学のゼミでそんな議論の仕方したら
おこられるでしょ)

民訴109条は、送達先について、そこまで直接的に義務を課してるものなのですか?別途の義務を課
さなければならないと解するのですが。

もっといえば、貴方の説にたって、瑕疵補正するのならば、原本(実物の送達報告書)にしなければ
ならないのではないですか?謄本に補正等の記入しても、それは「補正」ではないでしょ?

たとえば、裁判所から、法務局に出した嘱託書を、そういった「補正」することができますか?でき
ないとおもうのです。
郵便局(裁判所)から裁判所(法務局)に出す物も同じ。括弧を入れ替えたものと変わらない。
裁判所からすれば、実物の送達報告書と「瑕疵補正等の記入された送達報告書の謄本等による回答」
で、当該送達有効性を調査・判断しているとすれば、それは調査嘱託以外の何物でもない。

358でも書いたように、「公文書」の送達報告書を、「何となく間違ってるっぽいので確認したいのです」
回答するように!っというのは別段の根拠が必要と考えないの?
387197:03/04/13 02:15 ID:5/xmwiM0
>>386
>民訴109条は、送達先について、そこまで直接的に義務を課してるものなのですか?別途の義務を課
>さなければならないと解するのですが。
の”義務”とは、”送達報告書の記載に過誤があった場合の補正の義務”ということでしょうか?
仮にそうならば、民事訴訟法109条で”直接的に義務を課してる”と考える。
記載上の過誤があっても、送達報告書を一度提出した以上、当該過誤を改めるのに
同条以外の条文が必要であるとは思えない。必要だとすれば、
第百九条の二  前条に定める公務員は、同条により提出をした書面に記載した事項に
過誤がある場合には、補正をしなければならない。
みたいな感じだろうが、こんな条文があったとしたら、むしろ、補正依頼書の根拠として
民事訴訟法186条を持ち出すまでもなくなってくるようにも感じる。
388197:03/04/13 03:10 ID:5/xmwiM0
>>386
>もっといえば、貴方の説にたって、瑕疵補正するのならば、原本(実物の送達報告書)にしなければ
>ならないのではないですか?謄本に補正等の記入しても、それは「補正」ではないでしょ?
”補正”の概念しだいではあるが、それはおいといて、貴殿の地方でも、
実際の補正依頼では、郵便送達報告書の写しを添えた補正依頼書を発送し、
その添付の写しに補正をするように依頼をしているようですね(謄本ということは、
もしかして裁判所書記官の謄本認証してある??? )。
389197:03/04/13 03:25 ID:5/xmwiM0
このように、原本でなく写しを用いるのは、原本を紛失する事態を避けようとする
配慮だと思いますよ。

なにしろ郵便送達報告書には、裁判所、送達名宛人、配達担当者の三者が
記入していますから、紛失すると再現が非常に困難、ほとんど無理!です。
補正依頼は、仮に補正がなくても送達の瑕疵の治癒や問責権の喪失により
送達が有効と解される余地がある簡易な瑕疵の場合でも行われる(送達方法欄の
数字に「○」がないが、2欄の「同居者」が「○」で囲まれ、氏名欄に人名の記載あり、
「受領者の署名又は押印」欄に当該人名と一致する署名があるケースとか)。

こんな場合に、差出人補正権であろうと、調査嘱託であろうと、郵便送達報告書の
原本を依頼書に同封して発出したら紛失したとなれば、簡易な瑕疵であったものも、
送達が実施されたのかどうかをも問擬されかねない事態となってしまう。
390197:03/04/13 03:34 ID:5/xmwiM0
「○」一つもらおうとしたら原本滅失(あわわ・・)
これはマズイ!マズイですよ。
どんなに法的根拠のある補正依頼だとしても、やはりマズイ!

昔の複写精度の低い湿式複写機(なつかしい・・・)しかなかった頃とは違うんだから、
サッとコピーして依頼書に添付!
原本でなければ瑕疵の状況が伝わらないのであるならやむをえないでしょうけれど、
複写物でも瑕疵の状況が明瞭にわかるのであるなら、これで十分。
送達のやり直しをする事態にいたるような危険(次は受け取ってくれるかどうかもわからん。)
を冒すことを想像すれば、補正依頼の根拠がどうであろうと、写しを用いるのを
当然の選択とするでしょう。
私は、”補正”ならば原本でなければならない、とはまったく思わないが、
それはおくとしても、原本でないから補正でない!と責めないで欲しい(調査
嘱託でないなら原本をよこせ!と言っているのではないのでしょうけど・・・・)。
原本紛失回避のメリットは、依頼の根拠がどうあれ、裁判所側にも郵便局側にもあるし。
391197:03/04/13 04:16 ID:5/xmwiM0
おっと、送信し損ねたレス用文章が残ってた。
>>385のつづき・・・・
郵便送達報告書の記載に不備があることを”送達をした公務員”が知覚したならば、
補正依頼を受けていようがいまいが、自ら積極的に不備を改める義務を持っていると
解すべき。
補正依頼の話題とは離れるが、郵便送達報告書の記載に不備があることを
裁判所が知らないとしても、”送達をした公務員”は、先の郵便送達報告書の記載の
不備をすみやかに裁判所に通知して対処方法を打ち合わせるべきであろうし、
仮に裁判所が補正依頼をする必要性を感じなかったとしても、だからといって
”送達をした公務員”がそのまま放置してよいとも思えない。
過誤記載を改める内容の書面を裁判所に送付すべき義務を負っているし、
これは、民事訴訟法109条の範疇のことと考える。
392197:03/04/13 05:17 ID:5/xmwiM0
>>386
>たとえば、裁判所から、法務局に出した嘱託書を、そういった「補正」することができますか?
実情を知らないので今はなんとも。 不動産登記なり商業登記なりでは、
法規がしっかりしてるからいいよね。
通達通知類もムチャ多いし、法務省内の登記担当官の協議会とかも多い。
郵便送達報告書の補正依頼に関する法規がない(よって、補正依頼書の補正に関してもない)
ことはすでに述べたが、裁判所の通達通知類も見たことがない。
特別送達郵便に関する通達通知類って、なんかあるの?
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>>386
>、「公文書」の送達報告書を、「何となく間違ってるっぽいので確認したいのです」
>回答するように!っというのは別段の根拠が必要と考えないの?
うんうん、わかるわかる。
”何となく間違ってるっぽい”とか、”間違ってるのか間違ってないのかホントはわかんねえけど・・”
とかだと、差出人補正権が生じているのかわかんないね。
公文書であるから、一応の公定力もあるし〜。
本音は”間違ってるかどうかわからん”でも、補正依頼書の表現としては、間違い部分の
存在を前提にしたものになっているんでないかいな。>>356で例を出したバカバカしい
補正依頼みたいに・・・・。  ”補正します”となればシメたもの。
んー、あんまり返答になってないかな〜。 

前に、”調査嘱託を持ち出すまでもな”いって書いたことがあった(>>305)が、
今回のは、差出人補正権を持ち出すまでもないっつーか、持ち出せないので、
実態としては義務を生じない事実上の依頼にしか過ぎないが、
書面上は瑕疵補正のように仮装して、事実上、同様の効果を得ようとしたものであると
考えるほかないな、当方の説では。
395197:03/04/13 06:53 ID:5/xmwiM0
まあ、それほど厳密な法的根拠がなければ照会に応じてくれないとも思えないが・・
と言ってしまっては、これまで長々と論じてきたのはいったいなんだったのか?という
ことになってしまうが・・・・

たとえば、送達証明郵便を差し出し、配達証明書が送られてきたが、それに記載された
配達日がヘンだ。 差出日が4月1日で、配達日が4月2日になってる。
何がヘンって、配達日が差出日の翌日になっているが、差出し時の状況や
これまでの記録扱いの郵便物の配達日数を考えると、1日間違えてないかいな???
さて、こういう場合、差出人は郵便局に対して、配達証明書に記載された配達日の
記載について補正権が生じたと言えるか?
396197:03/04/13 06:56 ID:5/xmwiM0
差出日が平成15年で、配達日が平成14年になってるならば、明らかに差出人補正権が
生じている。 差出人が郵便局窓口にその旨を申告(?)すれば、
すんなり補正の手続きに応じてくれるだろう(そりゃそうだ)。
だが、差出日が4月1日で、配達日が4月2日の場合はどうか? 
差出人が郵便局窓口にその旨を申し出ても、”配達証明書は公文書です。形式上過誤が
あるものとは認識できませんので、今回の申し出を受理することはできません。どうしても
というのであるなら、過誤があることを証明したものを提示していただくか、あなたに
照会権限があることを示す法律の条文を示してください。”とでも言って追い払われるのだろうか???

あっ! これを質問5にすりゃよかった・・・・
397197:03/04/13 17:04 ID:5/xmwiM0
>>395-396で用いた配達証明郵便での差出人と郵便局との事例は、
特別送達郵便物以外での差出人補正権が顕示する好例としてとっておいたのだが、
こういう場面で使っちまうとは・・・・
チト手の内をバラすのが早すぎなかんじで後悔。 
残しておくはずだったオイシイところを思わず喰っちまっただ〜ね。
これというのも、ヤツ(239)のレスにジワジワと押され気味になってついつい・・・・
エエイ、ヤケだ! ほかには、内容証明郵便の引き受けにおいて、証明文言中の
証明年月日を書き誤った場合とかに補正権が具体的に生じるとか・・ 
   395の”送達証明郵便” を ”配達証明郵便”に訂正

>>386で”それは「補正」ではないでしょ?”と言われて、”差出人補正権”って呼ぶのも
ヘンな感じがしてきた。 ”差出人が補正する権利”みたいじゃ〜ん。
”差出人修正請求権”のほうが適当な感じ。
398197:03/04/13 20:57 ID:5/xmwiM0
あの〜、>>385でも書いたんですけど、>>220=239?
>>384の続きを書く参照判例にしたいのですが(たいしたモンではないから期待されても・・・)。
いま調査中? そりゃ、すまね。

5 239が実際に経験した補正依頼書のなかには、その文言の中に”調査嘱託”とか
”民事訴訟法186条に基づき・・”とか、誰が見ても民事訴訟法186条に基づいた
ものであることがわかる調査嘱託書が何通くらいありましたか?
補正依頼書の文言中には無かったが、裁判所に電話連絡とかしたら調査嘱託だった、
と判明した事例は、何回くらいありましたか?
399197:03/04/13 21:16 ID:5/xmwiM0
質問5の趣旨
押され気味なんで、返答に窮するような核心的な質問をして、スカッ!としたいため。
というのはうそで(いや、実はうそとも言い切れ(略))、>>244>>358を読むに、
239は、補正依頼書を当然に調査嘱託書と解しているが、この理論は、きっかけが
研修教材(>>244)であろうとはいえ、実際に経験した補正依頼書では明確に
調査依頼である旨を表示したものの経験が無いがために、自らの知識と実体験との
不一致を解消するために、”調査嘱託と表示されてなくても調査嘱託!”、
”発信人側に調査嘱託であるとの主観が無くても調査嘱託!”という理論を
打ち出しているのではないのかとも邪推され、そのことを払拭するには、
まず、239の実体験を知ることが近道と思われたため、質問に関する
必要最小限の範囲で実体験をおたずねするところである。

即答は望んでないよ。記憶を今一度巡らせてほしい。
おれはド忘れがムチャひどい・・・
400197:03/04/13 21:42 ID:5/xmwiM0
どちらかといえば、質問5は、>>237に答えてもらいたいんだよな〜。
237はレス読んでるとテキストに頼りすぎな印象大なんだよな。

239のように自説に殉じる覚悟は無い! と見た。
401239:03/04/13 22:08 ID:PQFSSpbw
まあ、あんま詳しく書くと特定されそうだから何ですが、テキスト作成する際には、
全国的に瑕疵補正の文書を集めたりします(一局で色んなとこのがくるので変わった
のあればファックスして下さい的なもんですが)。
こちらの局にも依頼書は残っているからそういったのも見てますが186条というの
がかいてあるもの(O高裁管内の一部、文提命令・最高裁への照会でもそういった回答なんですが・・・
。(もちろん文提は、守秘義務の関連をメインに論じられてますが・・・)

 確かに、こちらが集めた裁判所の実務マニュアル(研究本)には、瑕疵補正という
言葉のほかに調査嘱託とは出てきてなかったように記憶してますが、調査嘱託でない
なら送達局員個人に補正依頼すればいいということになるわけでして(もちろんそう
なればこちらとしては、「苦労して」局長決裁など不要なんで楽なんですがね。

 なお、一部の管轄では、法的根拠を問題にして回答しない方向でしているとか・・・
 国賠にならなければいいけどなぁ。
402197:03/04/13 22:24 ID:5/xmwiM0
見たい!見たい! そのテキスト!

>O高裁管内の一部
元凶はコイツか!   
>最高裁への照会でもそういった回答なんですが・・・
これは、補正依頼書(スタンダードなやつ)の法的性質を最高裁に尋ねたら、
民事訴訟法186条が根拠って回答があったということか?  おいおい、最高裁・・・
403197:03/04/13 22:50 ID:5/xmwiM0
ここで最高裁が出てくるとは思わなかったんで、これまでに述べておかなかったことを
後悔してるところだが(出し惜しみしたというより予測外だ・・・)、上級審での扱いに
ついてちょいと述べる。

当方の説での差出人修正請求権(修正要求権のほうがゴロがいいな。)による権利は、
差出人しか有しない。 
つまり、特別送達郵便で言えば、ある特別送達郵便物の差出人である特定の
裁判所しか有しない。
ところで、日本の裁判はご存知のとおり原則三審制をとっており、たとえば、
地裁→高裁→最高裁へと審理する裁判所を変えてゆくことがある。
ここで、第一審である地裁の裁判での訴訟手続中に差し出した特別送達郵便物に
係る郵便送達報告書の補正は、当方の説では、当該地裁でしかなしえない。
すると、その裁判が上訴され、上級審である高裁や最高裁において裁判が
行われるようになると、その高裁や最高裁は、当該地裁ではないから、
地裁から上訴により送付を受けた事件記録中の郵便送達報告書(もちろん
下級審でのもの)の記載上に不備を発見したとしても、差出人の立場での
修正要求権はなしえない(と考える説である。)。
404197:03/04/13 22:54 ID:5/xmwiM0
なお、裁判が確定していない以上、最高裁まで一体として考えるべきであるという説も
ありうるが、そのほうが当方の説にとって有利なのか不利なのかの検討を
していないこともあるけど、いまはその説には乗らない。

このような当方の説では、上級審が郵便局に対して郵便送達報告書の
補正依頼をしたとするなら、当該郵便送達報告書の差出人がどの裁判所で
あるかによって、性質を異に考えるべきものである、とする。
もちろん、下級審での郵便送達報告書の補正依頼であるなら、調査嘱託である
ことも大いに可能性がある(その可能性は第一審におけるときの比にならないくらい
大きいであろう。)。    以上。
405239:03/04/14 21:15 ID:UbIzTJTy
えっと、裁判例 水戸地裁H10ソ1、東京高裁H3ネ553 あたりか。
そのほかにも提供してもらったのるけれども、未公刊なんではばかられる。

因みに、うまいきりかえし方というのは、「刑事の場合はどうなの?」
なんてのがエレガントですかね(最高等出したのは反則臭いので塩を送ります^^;)。

なお、↑については、4月に渉務が変わったので、検討中。
(まじで、特定されそうですね。汗
406197:03/04/15 22:54 ID:E4b52Fj5
情報サンクス。 これから探してみます。

む〜。 こちらの手の内は、ある程度読まれてしまっているのかナ・・・
そちらさんから先に”刑事・・・”をふってくるとはね。
こちらが何を質問してきてもビクーリ!ドキーリ!しなさそうだな(マイッタナ
こりゃ、戦法を切り替える必要ありか?
407197:03/04/17 00:07 ID:R3KKB22f
水戸地裁H10ソ1のほうは、
判決正本の書留郵便に付する送達が、付郵便送達の要件審査に欠け、違法であると
された事例 (水戸地裁平10・6・30決定)
ですね。http://homepage2.nifty.com/okada_yoshihiro/HANTA/BACKNUMBER/HANTA1016.HTML
東京高裁H3ネ553のほうはネットで出てこない。
どちらも、判例タイムズで読むことになりそうだな。
408ちょっと疑問:03/04/17 00:13 ID:uud/Y2Hj
仮に現金書留類を紛失したりした場合にはその責任を配達した本人にも取らせるということ?
仕事上のミスで損害が出たら個人にも責任を負わせるって話し聞いたこと無いけど。(故意にやった場合は別)
だとしたら、現金書留類などについて配達するかどうかは配達する側に拒否権を認めなければ
「著しく公平性を欠く」ことにならないかい?
409197:03/04/17 00:25 ID:R3KKB22f
>>384の続きは裁判例を読んでからということにして・・・

出し惜しみはやめて、正攻法にズバッとゆきましょう。
私が最後の最後までとっておきたかったのは、次のとおり。

民事訴訟法186条の調査嘱託は、裁判での証拠調べの手続き中の証拠収集方法と
してしか用いることができないものである。
これ以外の場面では、同法は使用できない。
410197:03/04/17 00:55 ID:R3KKB22f
>>408
その手の話題は、局員なら関心が高いようで、スレの初期にカンカンガクガクやってますよ。
”拒否権”は出てないが・・ 
>「著しく公平性を欠く」ことにならないかい?
!?  出納官吏も同じ思いだろうな。
411山崎渉:03/04/17 08:32 ID:Jkk27PCF
(^^)
412239:03/04/17 23:45 ID:GJ4tMTke
>409
>民事訴訟法186条の調査嘱託は、裁判での証拠調べの手続き中の証拠収集方法と
>してしか用いることができないものである。
>これ以外の場面では、同法は使用できない

あれ?警察への所在調査嘱託は条文示してしてる庁の方が多いと聞いたのですが・・・???
413〒□□□-□□□□:03/04/18 19:09 ID:vtdTjKpp
脱兎逝きなので、上ゲ!!
414197:03/04/18 23:52 ID:rD1C0NJi
>>412 そこなのよ!まさに!    あんたもピンときたんだね。

いま、それについて文献追跡調査中なのよ!
そしたら、ちらちら出てくんのよ、例のアレが!
文献の書誌的事項を記録してなかったのが残念だが、いくつかの著名な文献に出てくんのよ!

しかも、一定のところ(条文)で出てくるんだよね、アレって。
いや〜、ホント、いまのいままで知らなかったよ、こんなところで引っ張りだことはね〜。
415197:03/04/19 00:30 ID:qFfRvQpl
いや〜、自慢じゃないが、>>235(03/02/10)を見てから今日まで、かな〜り
調査嘱託に関していろいろ調べたよ(自慢したいくらい)。
おそらく(いや、絶対に)、この期間中は、宇宙で一番の民事訴訟法186条について
調べた男だ!
初めて235を見たときは、正直ビビった・・・  まったくの想定外!
頭の片隅にもなかったからね。 
実際そのとき、キーボードに触れる指が震えていたのが、今となってはなつかしい・・・・
たった2ヶ月前なんだよな。  でも、なつかしい・・・・
416197:03/04/19 06:08 ID:qFfRvQpl
>>414の続きは、文献を調べたあと(月曜以降)になるとして・・
おそらくは、まさに>>412の最後の行で言っていることが、>>244の”研修教材”に
書かれるようになったことに深く結びついているはず。
この点からも、調査嘱託説を切り崩せるのではないのか?と、いま一番関心がある。

ところで、民事訴訟法186条関連を調べていて感じるのは、
”日の当たることが少ない条文”ということ。
239もすでにご存知だろうが、コンメのたぐいでは、”団体”の範囲、調査嘱託に適する範囲、
回答の期日での顕出くらい。たとえば、次のサイト。
栗田隆/民事訴訟法講義/証拠1
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/evidence1.html
あっ、そのサイト見てたら、”4.4 その他  嘱 託”ってのがあった。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/trialFrame1.html#4
文書提出命令と比較するのは酷としても、送付嘱託(226条)よりも活用されてない。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P226
417197:03/04/19 06:48 ID:qFfRvQpl
は〜、あまりに地味だ〜。 
簡易な証拠収集方法なのだし、嘱託に応じなくても罰則もなから地味で当然ではあるが。
な〜んか、補正依頼くらいは調査嘱託でもいいんじゃね〜の?みたいな気にもなってくる。
もしそうなれば、調査嘱託は、送付嘱託、文書提出命令、鑑定、鑑定嘱託、鑑定証人、検証の
全部を合わせた件数よりもケタ違いに多い超メジャーな規定になりえるのに。
あぁ、民事訴訟法186条にもっと光を・・・

*調査嘱託関連サイト
提示・顕出・結果陳述
http://gomafu.hp.infoseek.co.jp/mint/kn017.htm
◆H14. 2.18 大分地方裁判所 平成13(レ)61 (本訴)貸金・(反訴)損害賠償請求控訴
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/fe71788684fc358d49256b6e00835d6f?OpenDocument
北海道の印刷 11月号
http://www.print.or.jp/printinghokkaido/no546/no546_03.html
418(´д`;)ハァハァ :03/04/19 06:54 ID:/Evufzq1
419197:03/04/19 07:27 ID:qFfRvQpl
>>405でふられた(?)ので、正式に質問します。

6 次の送達書類の送達のために用いた特別送達郵便に係る郵便送達報告書の
補正依頼の根拠法条は民事訴訟法186条でよいか。 違うとすれば、どの法条か。
−1 刑事事件での起訴状謄本
−2 少年事件での呼出状
−3 非訟事件での呼出状
−4 調停事件での呼出状
−5 家事事件での呼出状
−6 破産事件での破産決定書
−7 民事再生法30条に定める仮差押決定書
−8 民事執行法10条の執行抗告事件での決定書
420山崎渉:03/04/20 03:30 ID:ceuWPEsL
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)
421197:03/04/20 13:40 ID:h2KufTzg
>>349
>なぜに調査嘱託をそこまで狭く解する必要性も許容性も理解できない。
たしかに、私の説では民事訴訟法186条を用いることができる場面は限られる。
だが、そうでないとしても、民事訴訟法186条その他の調査嘱託規定は
適用範囲がそもそも狭い。
すべての特別送達郵便物に適用できるものではない。
一部の特別送達郵便物にしか適用できず、それ以外の特別送達郵便物の
郵便送達報告書の補正依頼では別の理論を持ち出さざるをえないということに
なるなら、調査嘱託説は脆弱すぎると言わざるをえない。
その点、差出人修正要求権は万能!
郵便局では、補正依頼の対象である郵便送達報告書に係る特別送達郵便が
民事におけるものであるのか、刑事におけるものなのか、非常事件なのか、
調停なのか、破産なのか、とかを峻別しているのか。
ことは一個人のプライバシーに関わることであるから、依頼の根拠は重要であり、
依頼に応じるか否かを判断する職員の責任は重い。
官公署からの書面による照会だからといって、ホイホイ答えてよいわけがない。
422〒□□□-□□□□:03/04/20 15:01 ID:/W+5CVdC
近所の郵便の誤配を今年、既に1回経験。
ということは我が家のもされていそう。
金融関係の明細などされていないか不安。
423197:03/04/20 15:28 ID:h2KufTzg
>>421は、質問6の趣旨を兼ねる。

質問6に追加。
−9 意匠登録の無効を請求する審判(意匠法48条)の審決の謄本(差出人:特許庁)
−10 実用新案登録の無効を請求する審判(実用新案法37条)の審決の謄本(差出人:特許庁)
−11 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六十六条第一項に
規定する審判手続の審決書の謄本(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第六十六条第一項に規定する審判手続に関する規則(*)13条)(差出人:公正取引委員会)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F30201000009.html
−12 収用委員会の裁決書の正本(土地収用法66条)(差出人:収用委員会)
424197:03/04/21 00:00 ID:OCrqPhBy
>>405の裁判例見たよ。
む〜。
>>220では
>裁判例で一件記録から送達の有効性が疑われる場合には、補正等の措置を講じろ
>ってな趣旨のがあるのですが。
とあるけど、405の2つの裁判例では、裁判所が郵便局に補正依頼をすべきとか
すべきでないとかには触れてないようなのですけど・・・・

別の未刊行の裁判例のほうで、補正依頼について触れてるの??
追加の裁判例の提示願う。
425239:03/04/21 23:08 ID:noQohlV7
ごめん、今週ちょっと余裕無い。
426197:03/04/23 23:57 ID:DC+BBbYg
おおお〜。 200番代までスレが降りてたーー
月、火をまたいで3日ぶりに来たからDAT化されてるかも?と思ったぜい。

>>414の続きだが、公示送達に関する民事訴訟法の条文の解説で、調査嘱託が
よく出てくる。 これまでそのことに気づかなかった。 
根拠条文のコンメなんてまったく読んでなかったことに気づかされた。


427197:03/04/24 01:16 ID:xcO1GwQm
スレの趣旨とはまったく異なるが、申立てによる公示送達の許否の判断において、
申立人が ”住所、居所その他送達をすべき場所が知れない ”ことの判断資料を
十分に提出してこない場合に、裁判所が職権で調査嘱託をすることには、疑問
としておこう。
428〒□□□-□□□□:03/04/24 01:23 ID:J514k0F7
非常勤は責任取らない。
429197:03/04/26 03:25 ID:gBXpEEc4
ちなみに、>>405の裁判例は、
東京高裁平成3年(ネ)第553号平成4年2月10日判決:判例タイムズ787号(1992.8.15)262頁〜
水戸地裁平成10年(ソ)第1号平成10年6月30日決定:判例時報1688号157頁〜
で読んだよ。
東京地裁の方は、原告への調査依頼の事実が記録上不明なために書留郵便に
付する送達が違法であるとされたもの。
水戸地裁の方は、民事訴訟法附則7条2項を見落としたために書留郵便に付する
送達が違法であるとされたもの。
430197:03/04/26 05:15 ID:gBXpEEc4
いま、どうにも自説の検討が遅々として進まない・・・
民事訴訟法186条の調査嘱託に関して調べてゆくうちに、次々と関心が移ってゆく。

1、特別送達郵便を使っており、かつ、同条の適用がありえない裁判その他の裁判所の
手続きはないのか? あれば、調査嘱託説を突き崩す突破口になるだろう。>質問2,6
2、同条に関する文献では証拠調べとしての調査嘱託を述べたものしか見当たらない。
同条が証拠調べの場面でしか用いられないものであるとすれば、特別送達郵便を
使っているいるけど証拠調べをしない(してはならない)手続きとかはないのか?
 >もしかしたら質問6−13かも
3、公示送達の条文解説に調査嘱託でまくり・・・   
ん?裁判所は一般に訴訟手続きの適正な実施に対して責任を負うから調査嘱託ができる? 
この調査嘱託うさんくさい・・ >>427
4、訴訟手続きの適正な実施といえば、職権調査事項の1つとして、送達の効果発生の
事実を調査する可能性があるかも。>職権調査事項のお勉強
431197:03/04/26 08:54 ID:gBXpEEc4
5、被告への訴状の有効な送達が行われることは、訴訟要件の1つであり、職権調査事項。
だが、肝心の、職権探知事項(裁判所の責任で収集すべき事項)なのか、弁論主義に
服する事項(当事者の責任で収集すべき事項)なのかを、はっきり言い切っている文献が
見つからない。 資料収集の限界を感じる。
6、送達に関する規定は、それに違背した場合には原則として無効であるが、当事者が
責問権を放棄し、若しくは喪失し、又は追認することで瑕疵が治癒され、有効な訴訟行為
として取り扱うことができることから推察すると、5の送達は職権調査事項ではあっても
職権探知事項ではないように直感する。
7、6の直感を100歩(心情的には1万歩)譲ったとしても、被告への訴状の送達以外の
送達をも職権探知事項と述べる学者はいないだろう。
被告への訴状の送達とそれ以外の送達とを場合分けすべきか?>補正依頼の性質検討
*いま、ここら辺で思考急速鈍化。 3での調査嘱託への疑念もひきずったまま。
432197:03/04/27 04:54 ID:M1ZUW1Jj
ところで今週さ、電話があったのよ、郵便局の配達員から。
内容は、こちらから局に発出した補正依頼書のことについて。
補正依頼の内容は、あて所と郵便送達報告書の「送達の場所」欄記載の場所が
異なっていたことの照会。
配達員によれば、特別送達郵便物が他局から転送され、配達したとのこと(嫌な予感・・・)。
配達員:”どういう風に回答したらいいんですかねぇ〜”(それを照会しているんだが・・・)
配達員:”転居届が出されているから転送されてきたんですよ〜”(あ〜〜、電話で言っちゃってるよ・・・)
俺:”配達までの経緯を、”支障がない” 範囲で記載してください。”

回答書には転居届による転送のためと記載されていた・・・・




433197:03/04/27 05:37 ID:M1ZUW1Jj
432の配達員はけっこう年配な感じの声だったが、イカンね。
考えなしでしゃべりすぎ!
プライバシーにかかわることであることの自覚がないのだろうか?
まさに、このスレでカンカンガクガクやっていることの対極にいるね。
なんか、配達途中で警官に呼び止められて、”この家に配達される郵便物のなかに
○○が差出人のものはなかったか?”と職務質問したら、ペラペラとしゃべりそうなか〜んじ。

だいたいでいいんだけど、たとえば警察からの電話照会とかで郵便に関する秘密に
関して回答することというのは、月(年)に何回くらいあるの?? 局の規模にもよるだろうが。
経験者談希望!
434197:03/04/29 21:27 ID:d40iOY/x
先週の要補正事例
・「送達方法」欄の数字に「○」を付けていない。×3
・「送達年月日』欄に記載が無い。
・記載文字を二本線で抹消した個所に訂正印の押印が無い。
435197:03/04/29 22:37 ID:d40iOY/x
ん〜。
どうも元凶は、ここにありそうだな。>公示送達における職権調査嘱託

>>239>>244を見るに、調査嘱託説がすでに郵政省当時から周知されていること、
その発端は”研修教材”らしいことはわかった。
文献厨の自負がある私でも、公示送達以外の送達の事務で”調査嘱託”というのを
聞いたことが無かったことから考えるに、その研修教材が旧民事訴訟法262条の
調査嘱託を持ち出したとするなら、公示送達の許否の判断の資料収集方法としての
同条の調査嘱託を参照したのではなかろうか??

私は、この調査嘱託に対して大いに疑問を感じているところであるが(>>427)、
これからこの点に関する文献をたどってゆく予定。
今は、次の文献を見てる。
法律實務講座 民事訴訟編 第2巻 岩松三郎、兼子一編著 有斐閣 昭和33年5月発行
436〒□□□-□□□□:03/04/30 22:47 ID:UBuS71i8
319 :267 :03/04/30 20:24 ID:8y5I0BWd
ローソン設置郵便ポスト名前募集キャンペーン
今日までだよ
応募箱のぞいたら結構入っていたみたい
「ぽすくん」でだしてきた
7月初旬発表

ぽすとさん 期待しててくれ

>>316
お茶なんかにした方が
飲む間 引き止められる



437〒□□□-□□□□:03/05/01 14:32 ID:IYNLVP9D
質問させて下さい。うちの近所は誤配が多く、前から隣の重要書類が入ってて
気づかず開けてしまって謝ったりしてました。今回ついに、税理士からの確定申告
書類一式の小包が他のビルの住人に渡り、開けられてしまいました。開けた人も
気まずかったのか、届いて5日くらい経ってから届けに来ました。

今までの件も含めて、全部クレームをつけようと思っているのですが、
プライバシーの侵害で何か賠償ってされるのでしょうか?
別にゆうパックの6000円の賠償金が欲しいわけではありません。
きちんとした謝罪、今後の配達状況の改善を要求したいのです。
配達員を調べて、その人を担当地域替えしてもらいたいのですが、できるでしょうか。
きちんと届けてくれるいい配達員さんもいるんです。全体責任になるのは
可哀想ですよね。
438〒□□□-□□□□:03/05/01 23:23 ID:mglKYQkF
>>437
申し訳ありませんです。。。。
配達担当局またはこちらに
http://www.japanpost.jp/service/p-insp/kansa.html
に申告してくださいです。。。
439437:03/05/02 12:55 ID:e64I4JpP
>>438
答えにくい質問にレス下さってありがとうございました。
このスレを見ていて、配達員さんはきちんと応対するように努めて下さる方が
多くいらっしゃることがわかりました。できるだけ穏便に電話します!
440〒□□□-□□□□:03/05/02 17:25 ID:bjRDP3NC
教えてください。
普通郵便ですが、原稿不着で、不着申告を出しました。
(不着申告は、これまで数回も出しています)
しかし、3週間近く経っても音沙汰なし。
結局はご丁重な「今後このようなことのないように」
という公式回答があって一件落着でしょう。
このような場合、新郵便法による損害賠償の請求はできますか。
441197:03/05/03 03:06 ID:Xfa941Rf
>>440 くだ質スレへ移動してください。

公示送達申立てに対する許否の判断において、公示送達の要件を満たすことを
証明する資料が不足する場合に、裁判所が職権で調査嘱託が行われることを
記述している文献。
・民事訴訟関係書類の送達事務の研究 草刈優著 裁判所書記官研修所発行 
昭和43.12刊 94頁
・新民事訴訟法における書記官事務の研究 2 裁判所書記官研修所監修 司法協会発行
平成10年9月刊 140頁
・基本法コンメンタール 民事訴訟法 1 第4版 (別冊法学セミナー bP14) 
日本評論社発行 1992年8月刊 236頁
・民事実務講義案 2 裁判所書記官研修所監修 司法協会発行 平成13年刊 46頁
・法律實務講座 民事訴訟編 第2巻 岩松三郎、兼子一編著 有斐閣 昭和33年5月発行
332頁

442〒□□□-□□□□:03/05/03 03:15 ID:GCzOwtCU
>>440
昨年12月4日の郵便法改正で
「補償なし」のものでも損害賠償の請求ができるようになったのは
配達記録のみです。(当然ですが、正規取扱をしなかった場合に限る)

普通郵便の損害賠償がない点に関しては公社設立後も変わりありません。
443197:03/05/03 04:20 ID:Xfa941Rf
追加
・民事訴訟法 1 全訂 菊井維大、村松俊夫著 日本評論社発行 昭和53年10月刊
970頁

・条解民事訴訟法 兼子一ほか著 弘文堂発行 昭和61年刊(平成3年4刷り) 
457頁 は、微妙。 ”裁判所も必要な調査をしうると解すべきである”と述べてはいるが、
直接には民事訴訟法の条文を掲げていない。
444197:03/05/03 04:27 ID:Xfa941Rf
今週の要補正事例
・「送達方法」欄の数字に「○」を付けていない。×2 (「2」に○をつけないのが
多すぎ!! しかも特定の局に偏ってる。
・送達方法は2の補充送達なのに、3の差置送達欄に記載している。
・作成日、局名、配達担当者名、押印がない。
445bloom:03/05/03 04:35 ID:u3UEuK40
446197:03/05/03 05:13 ID:Xfa941Rf
いろいろ資料を見てるけど、やはり民事訴訟法186条の調査嘱託は
使いづらい印象がぬぐえない。 
弁論主義の中での例外的な職権証拠調べの規定のひとつである同条は、
証拠調べ手続きから乖離した場面で使えるほど便利な規定ではないでしょう。

公社化記念の一環として、調査嘱託の根拠規定を民事訴訟法186条から
同法151条1項6号に変えてもいいってことにするよ。
釈明処分としての調査嘱託なら、証拠調べ手続きに制約されることがないと
思うから、ずっと使い勝手がいいと思うよ。
447440:03/05/03 13:47 ID:QxiWgFKX
>>442
>配達記録のみです。(当然ですが、正規取扱をしなかった場合に限る)

そうでしたか。でも、「花はどこへ行った???」現代の7不思議。
448〒□□□-□□□□:03/05/03 18:16 ID:GCzOwtCU
誤配・不着に関しては深くお詫び致します。

>>447
実際問題としては、残念ながらゼロではありませんが
各方面で言われているほど普通通常郵便の紛失は多くはありません。
毎日のように「配達もお返しもできない状態」の郵便が発生しています。
「不明」という回答は、即ち紛失という訳ではなく「紛失かそうでないかも不明」という事です。
紛失が明らかな場合はそのように回答します。
担当者の記憶のみが頼りですので、調査にも限界があります。
>>437
「担当地域替え」をしたところで、そういう配達員は替わった先で今以上に
誤配をする可能性が高くなる事もありますので、現実的な解決策ではありません。
449〒□□□-□□□□:03/05/03 21:35 ID:oozku7ZW
こういうドキュソもいるわけだが…。
http://money.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1051011446/
450〒□□□-□□□□:03/05/03 21:37 ID:YtGbUfc0
書留がいらなくなるということでよろしいか
451197:03/05/04 01:17 ID:rd3ZPUFQ
話題を並行してゆきたいんだが。 >239

そもそも、裁判所からの補正依頼に対する回答において、郵便局が転居届の受理の
有無又は同届に記載の転居先を明らかにすることが郵便法に違反するのか、
ということでやりあってたわけなんで、補正依頼の性質の検討も非常に重要ではあるが、
郵便法違反?の点も検討したい。

その前に、
>>375での、出向裁判官の ”なぜ、調査嘱託ではダメなのか?”発言に対してなのだが、
その調査嘱託は民事訴訟法186条を根拠にしたものなのか? それとも151条1項6号?

>>257ですでに述べているが、転居届の受理の有無又は同届に記載の転居先を
明らかにすることを求める調査嘱託(民事訴訟法186条)がありえないとは思わない。
その点が当事者間での争点になることも無くは無いからだ。
 ”個人的にはコマッタサイバンカンダ!”と言った(>>379)が、これは回答あるまで保留する。
452197:03/05/04 01:30 ID:rd3ZPUFQ
ちょいと以前の話しなんだが、特別送達郵便で差置送達を行った例を経験したことがあるよ。
珍しい。かなり珍しいだろう。 >>157も言っているようにまさに神!
郵政省当時から差置送達はできるだけ行わないように、とする通達でもあったのかな?
453197:03/05/04 17:52 ID:rd3ZPUFQ
>>441に追加。
・新・民事実務講義案 1 再訂版 裁判所書記官研修所編集 法曹会発行 平成2年刊
 275頁
454197:03/05/04 19:04 ID:rd3ZPUFQ
公示送達の許否の判断を慎重に行うために調査嘱託(民訴186)を行うというが、
同様に慎重に判断しなければならない”書留郵便に付する送達”では、まったく調査嘱託の
ことが出てこない(自説では当然のこと)。

>>429での東京高裁平成3年(ネ)第553号平成4年2月10日判決でも、
”書留郵便に付する送達は、受送達者に到達したか否かを問わず、その発送時に送達の
効果が擬制されるものであるから、送達不能および就業場所が判明しないこと等の認定は
送達書類の種別に応じて慎重を期すべく、その認定は相応の資料に基づいてなされなくては
ならない”とされているから、慎重な判断を要すると言う点においては、書留郵便に付する送達も
公示送達も同様である。
公示送達において調査嘱託が行えるという立場であるなら、書留郵便に付する送達においても
調査嘱託が行えるのであるのか否か、行えないとするならその理由を明らかにすべきであるが、
これまで掲げてきた文献では、これらの点については、まったく欠落している。
455197:03/05/04 20:24 ID:rd3ZPUFQ
質問6-1〜12の返答の予定ある? >239

>>385で書いてる>>384の続きとは、”それでは裁判所がなすべきこととは何か?”ということ
なのだが、要は、原告に調査するように連絡しろってことを言いたかったわけで、
だけど、>>220の裁判例が気になったから保留してた。
456bloom:03/05/04 20:35 ID:7LiQDwJt
457239:03/05/06 19:36 ID:G3vh3IEz
う〜ん、忙しい。渉検がかわって、ちょっと大変なんです。

公示送達の場合も、本問題の調査と変わらない。因みに、151条1−六は、186条の規定による
調査を出来ることをしめしたものではないですか(ここは当然そうだと思ったのですから調べてすら
いない)?

!443でかいてるじゃん。ここまで書いていて更に条文が無いからなんて・・・

他の手続きについては、似たような条文及び送達規定を準用してることから186も
準用等で対処というのが筋か(これは、目下、議論中)?

職権調査と職権探知はきちんと勉強するべし。そこまでは面倒。
なお、、誤解が多いから言っておくが、職権調査は当事者にまず
させて出来なければ裁判所がするというものよ。

差し置きは、結構多いという認識ですが・・・。

今、ドイツ民訴の本も参照にしてるから、何かあったらついでに見とくよ。
458197:03/05/10 03:24 ID:FX4LoIAC
6日ぶりに来たら273番まで降りてた。
渉検ですか〜。 ”渉検”がなんの事だか想像できないが、見るからにややこしそうなことを
しそうな漢字だな。

>公示送達の場合も、本問題の調査と変わらない。
根拠条文が同じ、という意味であるのか? もしそうであるなら、当方の説からすると、不同意。
1.民事訴訟法186条は簡易な証拠調べのために特に設けられた条文である。 
2.郵便送達報告書の補正依頼(*)は、証拠調べではない。公示送達手続での調査嘱託(たとえば
警察署に対する所在調査依頼。)も証拠調べではない。
3.よって、郵便送達報告書の補正依頼及び公示送達手続での調査嘱託の根拠条文を
民事訴訟法186条とすることはできない。
う〜む。完璧な論法だ!
459197:03/05/10 05:11 ID:FX4LoIAC
>151条1−六は、186条の規定による 調査を出来ることをしめしたものではないですか?
民事訴訟法186条は証拠調べのための規定。同法151条1項の処分は”訴訟関係を明瞭に
するため”の規定。・・・ということはすでにご存知のとおり。
http://member.nifty.ne.jp/napoleon/law/fminso2.txtでは
>釈明処分:口頭弁論の準備・補充として訴訟関係の解明のために裁判所がなす処分(§151)
http://ww2.tiki.ne.jp/~tanaka-y/note/minso00.txtより
>釈明処分の結果として、裁判所が事実関係について一応の心証を形成することはありうるが、
これは事件の概要を把握し、争点を整理するための手段であり、手続に関しては証拠調べの規定が
準用されるが(151条2項)、心証形成については、争いとなる事実についての証拠調べとは区別される。

どちらかと言えば、補正依頼は同法151条1項の処分に近い手続きに思える。
だって、証拠調べじゃないもん。
460197:03/05/10 06:27 ID:FX4LoIAC
>職権調査は当事者にまずさせて出来なければ裁判所がするというものよ。
職権調査の対象となる事項による、と言っておこう。
補正依頼に係る事項のうちの次の事項は、職権探知事項と考えてます? 
それとも、弁論主義に服する事項と考えてます?
ア 郵便送達報告書の送達年月日時欄への記載を欠いているために補充を求めること
イ 特別送達郵便の配達を行った送達名宛人に係る転居届の受理の有無を照会すること

ちなみに、239は、http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/premises1.html#1の
 1.3 訴訟要件の調査・資料収集 の 判断資料の収集 の(A)から(C)までのうちのどれ?

> 443


461197:03/05/10 08:25 ID:FX4LoIAC
>差し置きは、結構多いという認識ですが・・・。
差置送達を避けているとの印象があったが、けっこう事例があるの?
差出し数が多すぎるから差置送達を少なく感じたのか・・・?
否!偶然かもしれないが、わたしは年に1回も経験が無いぞ。地域性があるのか???

たしかに集配郵便局郵便取扱手続269条(2)アにもキチンと書いてある。
ちなみに、同条の(3)の作成例の住所・居所用の郵便送達報告書の”書類の名称”欄には
”仮差押判定正本”て書いてある?

あ〜ら、同作成例の就業場所用の郵便送達報告書では、あとで質問6に追加する予定だった
公証人作成書面が出ちゃってますな〜。

今週の要補正事例
・送達方法欄の数字に○を囲んでいない。
↑これ多いね〜。 239からも同条注意1(2)を再読しろ!と言ってくれ・・・
462197:03/05/10 08:43 ID:FX4LoIAC
もひとつ、どアホウ事例を。
・”送達の場所”欄に誤記したからといって、真っ黒に塗りつぶすな〜〜〜〜〜!!!
同注意4を読め!!

おやっ、ここにあったのねん。>同注意1(4)
”郵便物を受け取った者又は受取りを拒んだ者が氏名を告げることを拒んだときは、
その旨、性別、容姿等を該当欄に記入します。”
どっかで見たような記憶があったのよね〜〜

>>451で言いかかっているが、郵便法違反の点についても検討したい。
9条の解釈に至ることになるだろう。
要は、1項の”信書の秘密”とは?、2項の”郵便物に関して知り得た他人の秘密”とは?
463239:03/05/10 15:05 ID:7iAJkL8d
争点がずれているので必要なところを答えて修正。

>459
1.民事訴訟法186条は簡易な証拠調べのために特に設けられた条文である。 
2.郵便送達報告書の補正依頼(*)は、証拠調べではない。公示送達手続での調査嘱託(たとえば
警察署に対する所在調査依頼。)も証拠調べではない。
3.よって、郵便送達報告書の補正依頼及び公示送達手続での調査嘱託の根拠条文を
民事訴訟法186条とすることはできない。

釈明処分の理解間違ってないですか(書研の民訴講義案110ページ参考)?
>「あくまで弁論の内容を理解し事件の内容を把握するためのもので、係争事実を認定
>するための証拠資料を認定するための証拠資料を収集する証拠調べとはその目的を異
>にする(括弧以下略)。」
464197:03/05/11 01:42 ID:xXCj/G5n
>463
>釈明処分の理解間違ってないですか?
463後半を読むに、239と同じ理解のつもり。
463前半の引用部分は、証拠の章にある186条ですよ。
それとも、239は、補正依頼の根拠法条を民事訴訟法151条1項6号に改めてくれたのかな?

おっと、すっかり忘れてた。その引用部分にある”*”の説明を。

*スタンダードな意味でね。 郵便送達報告書の作成における誤記その他の瑕疵の部分自体が
裁判の当事者間で訴訟の争点になっている場合には、証拠調べがありうる(この場合の
調査嘱託(?)は”補正依頼”と呼べるものではないかもしれんが・・)けれども、
これまで論じてきた補正依頼は、当該補正依頼に係る郵便送達報告書の事項が当事者間で
訴訟の争点になっているというケースはレアケースとして除外してきたつもり。
465何様:03/05/11 03:49 ID:xXCj/G5n
民事訴訟法
(釈明処分)
第百五十一条  裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
  (1号〜6号略)
  六  調査を嘱託すること。
2  前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。

読み返すと、>>459で言いたかったことがうまく表現できてないな・・・
旧法の解説書から引用。
・注解民事訴訟法 7巻 2版 第一法規出版 平成5年刊行 313〜314頁
(引用開始)
なお、131条1項5号(197注 新法151条1項6号)にも、必要な調査の嘱託をすることができるとし、
この場合同条2項において証拠調べの規定が準用されているが、131条の嘱託は、訴訟関係を
明確にするためのもの調査嘱託であって、証拠方法ではない。ただし、その規定を準用したのは、
本条の調査を嘱託すべき相手方は、本条(197注 新法186条)を準用して決定するという趣旨である。
(引用終了)
466197:03/05/11 04:43 ID:xXCj/G5n
>>457
>!443でかいてるじゃん。ここまで書いていて更に条文が無いからなんて・・・
というのは、>>443で条解民事訴訟法(兼子一ほか著)に条文が掲げてないことに対してのものということ?

私がこれまで割とこまめに”民事訴訟法186条”と書いてるのは、裁判所が調査嘱託をすること
自体の可否よりも、調査嘱託をすることの”根拠法条”の方に関心があるから。
467〒□□□-□□□□:03/05/15 21:42 ID:Y+ac6nK9


   小泉の馬鹿どうにかしろよ。
   http://live5.2ch.net/test/read.cgi/festival/1052923667/                   

468239:03/05/16 00:23 ID:/wmQeDHi
忙しいので一口レス。裁判官名で出してないでしょ補正依頼、前197が自分で書いてなかったけ?
469197:03/05/18 00:07 ID:Er636Zp8
ふう〜。297番まで落ちたか。
>468は、私が釈明処分での調査嘱託説をオススメしていることに対して、
拒絶を示している意味でしょうか?
でも、釈明処分での調査嘱託でも、民事訴訟規則31条の適用がありますよん。

法令データ提供システム(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)には
民事訴訟規則がないので、ノーマネット(http://www.normanet.ne.jp/~hourei/)のやつを
ココに貼っとく。
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/k005R/h081217k005.htm
470197:03/05/18 02:43 ID:Er636Zp8
注解民事訴訟法 2 三宅省三、塩崎勤、小林秀之編集代表 青林書院 2000年6月発行
399〜400頁より
(引用開始)
送達要件の存否は職権調査事項であり、公示送達も同様であるから、必要に応じて
職権により嘱託調査(186条)をすることができる。もっとも、186条の準用による
調査嘱託は、裁判所がすることとされているから、裁判所が書記官からの申出(括弧内
省略 197注)を契機として職権による調査嘱託の採用をした上で、書記官が嘱託・・・
(400頁を複写してなかったので以下不明・・)
(引用終了)
この文中の”嘱託調査(186条)”の”186条”は、後の文からすると、”186条を準用して”の
意味だろうな。
この意味であるなら、条文にこだわりを持っている私としては、けっこう賛同できたりする。

今週の要補正事例
・またまた、送達方法欄の「2」に○を囲んでいない。 ×2
471197:03/05/18 04:00 ID:Er636Zp8
・コンメンタール民事訴訟法 2 秋山幹男ほか著 日本評論社 2002年7月刊
民事訴訟法110条(公示送達の要件)部分
(引用開始)
送達の場所が知れないことは、公示送達を申し立てた当事者が証明しなければならない。
公示送達は、現実には当事者その他の送達名宛人に書類の内容を
了知させることはほとんど不可能にちかいから、送達場所が知れないかどうかについては、
相当慎重に判断しなければならない。(354頁より)

公示送達の要件の存否は、疎明ではなく証明をする必要があり、裁判所書記官は、
送達の場所が知れないかどうか等について慎重に審理しなければならない。
(355頁より)
(引用終了)
472197:03/05/18 04:00 ID:Er636Zp8
コンメンタール民事訴訟法は、>>443の菊井維大、村松俊夫著の”民事訴訟法”(以下
”菊井・村松民訴”という。)の後継本。
菊井・村松民訴は、多くの裁判実務者に重宝されたものらしい(コンメの冒頭文によれば)。
菊井・村松民訴は、初版以来>>441にいう文献だったが、後継本の”コンメンタール民事訴訟法”
においてようやく裁判所の職権調査嘱託の呪縛から抜け出せたようだな。
ほかの文献も”コンメンタール民事訴訟法”を見習ってもらいたいものだ。
473197:03/05/18 04:27 ID:Er636Zp8
あっ、出てきた。>>470の400頁。
(引用開始)
することになる。実務上、法務省入国管理局、市町村等への外国人の所在調査、
市町村への住民票の送付嘱託、警察署への所在調査(ただし、従前、多くの警察署は
多忙等の理由によって予め右調査に応じられない旨を表明しているので、応じてくれる
取扱いの警察署の場合と、特別の事情があり内諾を得たとか、応じてくれる見込みのある
などの場合に限られる)などがある。
(引用終了)
474197:03/05/18 05:21 ID:Er636Zp8
勧めておいてナンだが、民事訴訟法151条の釈明処分は、第1回口頭弁論期日の前には
行えない、とする説もあるようだ(出典忘れた・・・)。

この説を信じるかどうかは239次第だが、
釈明処分でさえ行使可能な時的制約があるとすると、
民事訴訟法186条の調査嘱託の時的制約は、さらに限定されると思うのだが・・・

239は忙しいようなので、ほかに誰か参戦してくんないかな・・・ >2ちゃんねらな公社員
475239:03/05/19 00:11 ID:tSNvtIwq
何だ?答えでてるじゃん。
151条ではおかしいと思うが、186条準用でなら結論同じだし・・・。
で、債務不履行説は???

「時的制約」の概念の使い方おかしくない???>474
476山崎渉:03/05/21 23:17 ID:UipUqd8p
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
477197:03/05/21 23:18 ID:hRY6UTi1
365番まで落ち。
>475
> 151条ではおかしいと思うが、186条準用でなら結論同じだし・・・。
”151条ではおかしい”というのは、貴説において補正依頼の根拠法条を
民事訴訟法151条1項6号(釈明処分としての調査嘱託)には求めず、その理由は、
>>474で示した”民事訴訟法151条の釈明処分は、第1回口頭弁論期日の前には
行えない、とする説”に239も同意するからである、ということでよいか?
”186条準用でなら結論同じだし・・・”の結論というのは、もしかして>>468での
”裁判官名で出してないでしょ”の部分との関連のことでよいのか・・?

>で、債務不履行説は???
>>312-313>>315-318>>320-321の話題のことですよね。(ああ、なつかしい〜
今でも修正要求権説ですよん。
478197:03/05/24 07:06 ID:6aQp3SRn
ちなみに、私は>>474の”民事訴訟法151条の釈明処分は、第1回口頭弁論期日の前には
行えない、とする説”を信じてるわけじゃないよ。念のため。239はどっちなのよ。
479あぼーん:あぼーん
あぼーん
480197:03/06/01 00:38 ID:6AJIOncE
454番まで落ち。かなりやばい。
渉検まだ終わんないの?

公示送達申立てに対する判断過程における職権調査嘱託(警察署に対する所在調査
嘱託とか)については、ますます否定説になった。
公示送達申立ての申立人が被申立人の所在が不明であることを証明できないなら、
裁判所書記官は拒絶すべきであり、調査嘱託を行って、申立人が証明すべき事項を
裁判所が代わりに調査することは、行ってはならない、という考えです。
被申立人が所在不明であることの証明責任は、公示送達申立ての申立人にある。
481〒□□□-□□□□:03/06/01 13:15 ID:txj9BXfW
毎日誤配ありますが、損害賠償にはなりませんよ。
482197:03/06/07 01:37 ID:85POg2mA
ましてや、新民事訴訟法になってからは、113条により、公示による意思表示の方法に
民事訴訟法の公示送達の方法が流用されるようになったことから、同条の適用がある
場合には、公示送達申立ての申立人の立証責任を十分に果たさせないうちに、
職権調査嘱託を行うことによって申立人の立証責任を実質的に軽減させて公示送達の
許可をしてしまうことは、断じてあってはならない。

なぜならば、訴訟提起を行わすに公示による意思表示の申立てを行った場合とで、
意思表示を受ける者の所在を知ることができないことの立証責任に違いを生じさせる
からである。
483197:03/06/08 02:54 ID:s+zD8pDd
>>451で言いかかった郵便法違反に関連してなのだが。
>>232のレスは239が書いたんだっけ?
>構成要件に該当しても一定の場合には犯罪が成立しない。
同意。
>裁判所の照会に応じたからといって、犯罪が成立するという解釈をするのが、妥当な法解釈か否かは明らかだろが(お前の脳味噌で
>はそんな判断はできないかもしれんが)。通常は正当行為(違法性阻却事由の一類型)とはんだんするだろ。
ここでの”裁判所”とは、特別送達郵便物の差出人としての”裁判所”?
それとも、差出人とは関係のない”裁判所”? 
そうなら、国法上の”裁判所”?、裁判体としての”裁判所”?
484197:03/06/10 22:28 ID:f0iGSb1L
たとえば、山形地方裁判所が、仙台高等裁判所秋田支部が差し出した
特別送達郵便物の送達名宛人に係る転居届の提出の有無及びその具体的
内容の照会があった場合には、どう?
485197:03/06/14 23:56 ID:1fOM6ZwW
http://money.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1054476449/477 より
>特別送達の事なんですけど家族の方が取りに来て報告書の同居者にはサインしたけど
>住所の上にもう一箇所サインするところを忘れてしまったんですけどこれは
>また書いてもらったほうが良かったのでしょうか。違う人がサインしちゃうとやばいのかな

つーか、”受領者の署名又は押印”欄のほうに署名又は押印してもらうもんでしょ。
送達方法欄の氏名欄は、局員が作成すべき場所ですぜい。
厳密には、送達方法欄の氏名欄にも受領者に署名させてることは、それ自体のみで
局員が作成していないとはいえない。が、走り書きで読み取れないような署名のまま
報告書を差出人に送付することはしないでね。
公文書作成者としての自覚をもってほしい。

”受領者の署名又は押印”欄に署名も押印ももらっていないならば、すぐにでも
もらいにゆきましょう。
もらえなかったら、経緯を報告書に付記するか、書面を作って差出裁判所へ送付するしか
ないだろう。
486〒□□□-□□□□:03/06/15 00:57 ID:NKf7Dq0J
準備だけしておけば安心できる。
http://www.bi.wakwak.com/~murra/index.html
487〒□□□-□□□□:03/07/02 19:11 ID:HVCg/a9G
中野北郵便局
年に1回くらいのペースで誤配があるし、
クレームをつけても平然としてる。
なぜ?
488197:03/07/04 23:42 ID:5zw//6QV
人間誰しも間違いはある。 
ン百万通の郵便物の配達をしていれば、誤配も誤配のクレームも日常の一コマ。
自己責任の時代ですよ。これから差し出す郵便物には、必ず書留付けてね!>487

渉検とやらは、おわったの?>239
まだまだ忙しいなら、誰か別の人を紹介してYO!
489〒□□□-□□□□:03/07/05 02:32 ID:QiQDdClb
490〒□□□-□□□□:03/07/05 11:22 ID:JPmlNliQ
>>488
今、イイ事言った!!!!
>>487
配達局にクレーム言って解決できなきゃこっちにゴルァ!!して下さい。
http://www.japanpost.jp/top/madoguchi/madoguchi.html#yubin
または、
ttps://www.kansa.japanpost.jp/pi_omouside/internet/G10_00.jsp
491〒□□□-□□□□:03/07/05 22:22 ID:rs0ETysu
>>490
一度、それでクレーム書いて出したことがあるよ。
課長が家まで来たww

勿論、その人が課長というのは、ゆうメイトになって
初めて知ったことだけどw
492山崎 渉:03/07/12 11:41 ID:4Lb4a/tz

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
493山崎 渉:03/07/15 13:15 ID:uvxGLPK4

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
494〒□□□-□□□□:03/07/21 00:52 ID:xwgszSeg
>>487
うおお、御近所さんハケーン
しかも中野北郵便局の誤配で一昨日クレーム電話したばかり。
でも、中野北郵便局の職員のオバサンはマニュアル通りの「すみません」ばかりで
実際に今後ちゃんと改善されるのか、非常にこころもとなかった。
多分こんな理由での誤配なんだろうな(住所が紛らわしい)、と心当たりがあったので
わざわざそれを説明してやってるのに聞いている感じがなかったし。
メモとってない雰囲気がしてすごく不愉快だった。

大体、今回は誤配先のお宅の方がウチに届けてくださったからいいようなものの
(ウチ宛の郵便物が他のお宅に誤配された)、
今までも別の家に誤配された郵便物もあったかもしれないし、
全く信用できないと思った。
495〒□□□-□□□□:03/07/21 03:26 ID:J0t1/uNB
女子校生の超過激なおま○こ…
美少女の小さなつるつるワレメ…
http://plaza16.mbn.or.jp/~satchel/sukesuke_idol/omanko_wareme/

ここスゴイ… (*´Д`*)ハァハァ
496〒□□□-□□□□:03/07/21 10:26 ID:hnATya2L
>>494
クレーム電話受ける立場の者ですが・・・・。

お客様から電話があれば、必ず上司と
配達担当の人に報告しています。
メモは、間違いなくとっていると思います。
497なまえをいれてください:03/07/23 14:02 ID:2K+x6jo4
ハッキリ言ってアメリカなどの多民族国家では黒人の方がアジア人よりもずっと立場は上だよ。
貧弱で弱弱しく、アグレッシブさに欠け、醜いアジア人は黒人のストレス解消のいい的。
黒人は有名スポーツ選手、ミュージシャンを多数輩出してるし、アジア人はかなり彼らに見下されている。
(黒人は白人には頭があがらないため日系料理天などの日本人店員相手に威張り散らしてストレス解消する。
また、日本女はすぐヤラせてくれる肉便器としてとおっている。
「○ドルでどうだ?(俺を買え)」と逆売春を持ちかける黒人男性も多い。)
彼らの見ていないところでこそこそ陰口しか叩けない日本人は滑稽。
498なまえをいれてください:03/07/23 16:07 ID:dItgnGzJ
ハッキリ言ってアメリカなどの多民族国家では黒人の方がアジア人よりもずっと立場は上だよ。
貧弱で弱弱しく、アグレッシブさに欠け、醜いアジア人は黒人のストレス解消のいい的。
黒人は有名スポーツ選手、ミュージシャンを多数輩出してるし、アジア人はかなり彼らに見下されている。
(黒人は白人には頭があがらないため日系料理天などの日本人店員相手に威張り散らしてストレス解消する。
また、日本女はすぐヤラせてくれる肉便器としてとおっている。
「○ドルでどうだ?(俺を買え)」と逆売春を持ちかける黒人男性も多い。)
彼らの見ていないところでこそこそ陰口しか叩けない日本人は滑稽。
499ぼるじょあ ◆yBEncckFOU :03/08/02 03:08 ID:ROV3XndF
     ∧_∧  ∧_∧
ピュ.ー (  ・3・) (  ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
  = ◎――――――◎                      山崎渉&ぼるじょあ
500197:03/08/08 03:04 ID:UVdp5Jgb
239戻ってきて〜〜〜
501197:03/08/09 02:06 ID:II7nl/ez
>>404の一部を修正します。
●訂正前
もちろん、下級審での郵便送達報告書の補正依頼であるなら、調査嘱託である
ことも大いに可能性がある(その可能性は第一審におけるときの比にならないくらい
大きいであろう。)。
502197:03/08/09 02:06 ID:II7nl/ez
●訂正後
もちろん、上級審において、下級審の差出しに係る郵便送達報告書の補正依頼を行うと
すれば、その補正依頼の性質は調査嘱託であることも大いに可能性があると考える。
なぜなら、
差出人の立場にはない上級審は、差出人補正要求権を持ち得ないからであり、
その結果として、当該上級審の補正依頼の性質として裁判所の対外的な依頼・照会の
権限を定めた民事訴訟法上の嘱託の規定が当てはめられる可能性は、
差出人であった下級審の補正依頼のときよりも格段に高まるであろう。
ただ、
私個人は、民事訴訟法上の嘱託の規定をわざわざ持ち出さないと、
裁判所(上級審、下級審を問わず。)は照会書の1通も発信できないとは
まったく考えていないけどネ。
503〒□□□-□□□□:03/08/10 10:21 ID:QtvlmN+1
197さんに質問でち。
・特別送達をリアル厨房(又は工房)にサインさせて配達したとします。
(実際はその場で○ツ切ります。上司はそうしろとの事。)
その特送を配達後自宅で紛失した場合、配達担当者の責任も問われますよね。

・修正液で送達報告書修正したものは当然瑕疵補正ですよね。

ちなみに、先日ハンコが不鮮明だったので瑕疵補正が来て、何回かその家いっても留守ばかり。
何で団地の人間は書留来た時、フルネームでサインするの嫌がるの?何で?
まぁDQNな事したら「裁判所から補正命令でもう一回おじゃまするかも知れません。」と言いますが。

あ〜夜の真っ向特送したい。。。
504197:03/08/12 02:46 ID:H7s4AXbt
いまこの瞬間に↑に気づいた。
いま調べてる・・
505197:03/08/12 03:45 ID:H7s4AXbt
>>503 
・郵便送達報告書(様式43)の記載にもあるように、”書類の受領について
相当のわきまえがあると認められる”者であればよい。
誰が”・・・・わきまえがあると認め”るのかといえば、第一義的には、送達実施機関である
配達担当者である。
年齢のみで線引きできるものではないが、○歳の子供に交付した特別送達郵便物の
送達の効力が認められた判例が・・・(後日調べる予定)
中学生、高校生なら余裕で大丈夫でしょ(ハナ垂らしてたりとかシン○ー臭かったりとか
正常な判断能力を有しないと認められた場合を除く。)。
配達した後に受領者が郵便物を紛失しても、送達の効力は交付時に生じている。
先の”わきまえ認定”に過誤がない以上、交付後の紛失について、
裁判所が配達担当者の責任を問うことはありえない。
郵便送達報告書への記載もオトナの同居人に交付した場合と同じでよい。
配達担当者の気持ちは知る由がないが、オトナの自称同居人の方が気を
使うような気もする・・(オトナの方が小ズルイ)
506197:03/08/12 04:07 ID:H7s4AXbt
・しかり
訂正箇所の多さは気にしなくてよい。
むしろ、訂正箇所ごとに、明瞭な加入・削除の記載があるか?及び
訂正印の押印があるか?が重要。
具体的な訂正方法は、公社の規程があるんでしょ?

あっ。やっぱり「特別送達で〜す」と言うと扉開けないから
「書留で〜す」と言って扉を開けてもらうというのは、ホントのこと?
「・・押印又は署名」とあるけど、押印と署名の両方とももらってたら
印影の方が薄くてもセーフだったでしょうね。
1年間に何件の民事事件が提起されてるのかなんて、みんな知らないからねえ〜
住人同士が知らない(言わない)だけで、1つの団地で結構たくさんの世帯に
裁判所からの書類が届けられてるんでしょ? >503
507_:03/08/12 04:35 ID:8VL+5t7L
508503:03/08/12 11:17 ID:Pquq4ejZ
>>197さま。
チャイム鳴らして、
(・∀・)<コンチワー。ユビーンキョクデース。

と言わないとドア開けてくれません。返事もしてくれません。コンチワーを連呼して局にクレーム垂れるキティいますので。
いきなり「特別送達で〜す。」と言っちゃうとドア開ける前に「あんた何者?」扱いです。絶対出てこないって。
(書留で〜すや小包で〜すも同様。)それが団地です。ヤ○ト運輸でも「宅急便で〜す。」と言いますよ。
(休日になると、朝○会や某宗教団体の勧誘がイパーイ。)
 
 訂正箇所の修正は間違えた所2重線に訂正印を押印。署名欄フルネームでサインしようとしたら受取人の名前書いたケースあったのでその場合は訂正印求めますね。
拒もうとしたら「補正指示でもう一度お邪魔する事になります。」と答えて押させます。

>>505
つまり問題はないってことだね。

よその団地も自分勝手な香具師イパーイなのかな。
509197:03/08/12 23:31 ID:H7s4AXbt
>>508
ちょいとあんちょこ。
勝野鴻志郎、上田正俊著 裁判所書記官研修所監修 
民事訴訟関係書類の送達実務の研究 改訂  昭和61年12月発行 (財)法曹会 134頁〜
に、補充送達受領資格者について裁判例の紹介があった。
@13歳8ヶ月の女子に能力ありとしたもの
(長崎地裁裁判年月日不明明治42年(レ)第94号、法律新聞625号15頁)
A13歳11ヶ月余りの女子に能力ありとしたもの
(大審院判決大正14・11・11、最高裁判所民事判例集4巻552頁)
B一人留守番をしていた9歳の女子につき事理を弁識する知能を有しないとしたもの
(東京高裁判決昭和34・6・20、東京高等裁判所判決時報(民事)10巻133頁)
C13歳4ヶ月の男子につき事理を弁識するに足りる知能ありとしたもの
(東京高裁判決昭和34・6・20、判例時報864号91頁)
510197:03/08/12 23:31 ID:H7s4AXbt
@、Aは旧旧民事訴訟法(明治23〜大正15)当時のもの
B、Cは旧民事訴訟法(大正15〜平成10)当時のもの
年齢のみで線引きできるものではない。”同居”といえるかの点もまれに問題になる。
同一のアパート、マンションその他の集合住宅の居住者同士(101号室と102号室とか)
であるとしても、たとえ親戚関係、親子関係があるとしても、生計を異にし、
独立した生計を営んでいる者は、”同居者”には当たらないとしている。
(東京高裁決定昭和38・2・20、東京高等裁判所判決時報(民事)14巻25頁)
ましてや、集合住宅の管理人は、”同居者”には当然に当たらない。
511あぼーん:あぼーん
あぼーん
512〒□□□-□□□□:03/08/27 23:15 ID:NwONLdIp
  
513〒□□□-□□□□:03/08/29 00:47 ID:3tE4D1pW
遅配も損害賠償あるんだ。
今日からバカチョウのツルの一声経費節減で速達2号便と補助便の人数が半分になったよ。
速達書留はまあ頑張って間に合うように配るけど今までなら14時過ぎには配られる
はずだった速達通常が18時過ぎになっちゃったけどこれで損害が出たらバカチョウが
責任取るのかな〜〜?
514〒□□□-□□□□:03/09/07 01:27 ID:XFw1oVLf
  
515〒□□□-□□□□:03/09/09 16:55 ID:lelSDpiw
    
516〒□□□-□□□□:03/09/09 19:16 ID:omV9BoSg
A
517ななし郵便:03/10/09 18:30 ID:1I9HUvZG
誤配クレーム話など

http://www7.ueda.ne.jp/~onysh/neko/index.html
518〒□□□-□□□□:03/10/09 18:48 ID:sKPYaj73
☆ へぇへぇへぇー
              〃Λ_Λ   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
                ( ・∀・)<へぇーへぇーへぇーへぇー
             ┏┓⊂ ⊂_) \_______
           / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/|
        |  ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:| :|
        | | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |  |
        | |   ┃┃┃  | |  |
        | |   ┃┗┫  | |  |
        | |   ┃  ┃  | |  |
        | |______| |/
        └───────┘
凄いYO!
http://navi-on.jp/0.php?p=19
519〒□□□-□□□□:03/11/04 14:12 ID:AjkObkwJ
  
520〒□□□-□□□□:03/12/17 00:00 ID:JLKoHzb9
保守
521〒□□□-□□□□:03/12/18 22:03 ID:5HxLnCXm
誤配されたら訴えてやりましょう。
522197:03/12/21 16:35 ID:zRajQdbo
うお〜い! 239さ〜ん

年内にあと1回くらいは返事くれよ〜〜〜〜
一人っきりのクリスマスは心底サビシイっす・・・
523:04/01/29 23:21 ID:9DOgMQh8
21歳。
去年まで北海道の警備会社で交通誘導警備員だったけど、誘導で事故起こして
会社から損害金請求されて二年で158万支払った。一度やってみなよ。
初回のみだけど、はじめて事故起こした場合は会社は分割払いにしてくれる。
払うだけ払ってタダ働きする事もできるし、交通誘導で 思い切って
自分が車にひかれてしまえば50パーセントで運転手に慰謝料もらえて
収入が二倍になる。 金なきゃ道にカカシみたいにたちんぼして旗振りすりゃいいだけ。
社長に道義とかいう口実で落とし前つけさせられたり親呼ばれたり色々あるのでマジでお勧め。
http://human.2ch.net/test/read.cgi/dame/1071223265
524197:04/02/09 22:15 ID:cHNh+8hw
誰か239さんの代わりにお相手ください・・・
525〒□□□-□□□□:04/02/20 21:54 ID:OtXxfsfY
526〒□□□-□□□□:04/04/03 21:00 ID:xcBN7Wo1
ニュースで、最近誤配が増えてるっていってた
527〒□□□-□□□□:04/04/03 21:09 ID:39glsf28
528岩保苦:04/04/03 21:21 ID:1wuNKxgY
>>527
誤配報告システム、ウチの局はここ1年くらいずっとゼロ続きなわけだが
529〒□□□-□□□□:04/04/05 11:25 ID:G9+iXVKZ
>>527
こんなシステムで誤配が防止できると思っているなんて、上の連中はおめでてえな
530〒□□□-□□□□:04/04/05 16:22 ID:JiU5Mrjx
age
531〒□□□-□□□□:04/04/14 21:42 ID:mfUWTqX5
手紙やはがきなどの郵便物を、間違ったあて先に届ける誤配達が増加している。
日本郵政公社によると、全国の郵便局に利用者から寄せられた誤配達の苦情件数が、
2003年度は上半期だけで12万5000件に上り、過去最多だった02年度の上半期より
約13%増え、通年でも最多記録を更新する可能性が大きい。
 郵政公社は「昨年4月の公社化以降、利用者の目が厳しくなり苦情が増えたのでは」
と説明している。(共同通信)

「アルバイト化によるもの」と素直に認めろやゴルァ。上の連中はおめでてぇな
532〒□□□-□□□□:04/04/14 23:01 ID:PeeVIoIJ
533〒□□□-□□□□:04/04/15 01:39 ID:VHS07vvM
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040414-00000226-kyodo-soci
郵便の誤配達、最多ペース アルバイトの増加も影響?
534元次席奴隷 ◆R774Y5CXtQ :04/04/15 20:04 ID:KL3VwYyj
>>533
チンポーン!!!!!!!!!!!!!!!!!
535mmmmmmmm:04/04/15 20:08 ID:91igpTLY
愚痴はここに書こう。

http://homepage1.nifty.com/densobin/index.html
536〒□□□-□□□□:04/05/07 19:16 ID:pAe87++D
誤敗を100%防ぐのは無理だろ。
537〒□□□-□□□□:04/05/08 10:18 ID:BRrASzLM
誤配でイジメラレル局員が主人公の本
http://www.interq.or.jp/pacific/getjapan/top.htm
538〒□□□-□□□□:04/05/08 10:45 ID:pfheX+0P
住んでいる人(特にアパート、マンション、学生)は郵便局に転居届等を
出さないことが多いから、実際、住所/宛名を完全に整理することは不可。

人間の手によるモノである以上、ミスは仕方ないにしても、それ以前の状態で
ダメなんだから厳しいよね。
539〒□□□ー□□□□:04/05/08 10:55 ID:gdJ7Rg7E
基地外さんはもう仕方ない。所詮客は馬鹿と考えてやるしかないよ。処置とか。漏れも含め人間は自己中な椰子が多い。郵便局はそういう馬鹿対策が下手というか国が縛ってる
540〒□□□ー□□□□ :04/05/31 22:01 ID:lA+9xq8i
オークション等で落札商品(サングラスなど)を定形外で発送してもらうと、
局員が荷抜きしてます。
541〒□□□-□□□□:04/06/18 11:59 ID:TwHCUrRQ
近くに同じ名字の人がいて、良く誤配があってまあ慣れてているのですが、
今日はなんと「年金手帳在中」と書かれたものが……おいおい(;゚Д゚)
542〒□□□-□□□□ :04/06/18 15:05 ID:QRjorC9T
書留(配達記録郵便)なのに、誤配された。
間違いはあるとは思うけど、書留で誤配って何だよ。
プライバシーも何もあったもんじぇねーな。
543〒□□□-□□□□:04/06/18 15:17 ID:2S4EvWPQ
速達の方が普通郵便より届くのが遅かったりする訳だし、
有料サービスなんだから責任持ってくれよ。
544〒□□□-□□□□:04/06/18 15:55 ID:oHCXk7+W
名東郵便局で事件発生!!
31才の職員が郵便物隠し書類送検・・・
545〒□□□-□□□□:04/06/18 17:10 ID:nhvQDH2F
名古屋市・名東郵便局・・・31歳 K原A人
誤配などされた郵便物を配達しないでロッカーに6通隠す
おもにDMだったらしい
書類送検されました。
当然、懲戒免職か???
546〒□□□-□□□□:04/06/19 22:51 ID:Y9UO08tR
>>543
責任持って配達していますが
配達順路の関係で速達が通常郵便より
遅くなる場合がございます
ご了承願います

今日の午後、通常と速達2号便を兼配しましたが、なにか?
547〒□□□-□□□□:04/08/07 03:12 ID:zEQXBmck
DMは破棄してくれねーかな。
紙ゴミ増えてうっとおしいだけなんだけど。
548〒□□□-□□□□
職員の誤配はありえない