1 :
Mr.名無しさん:
2 :
Mr.名無しさん:05/01/14 14:35:56
3 :
Mr.名無しさん:05/01/14 14:41:18
あまり感情的にならないように進めて行きましょう
4 :
Mr.名無しさん:05/01/14 14:44:03
結局、どこのスレも法律的に問題なのか、
という事を議論している。
5 :
Mr.名無しさん:05/01/14 14:49:23
法律的に問題なんです
同意
7 :
前スレからコピペ:05/01/14 14:59:05
189 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/12 18:31:43
>>173 誰が著作者かわからないときは、著作権法67条の条文が
生きてくるんじゃないの?
たしか、どっかの官庁の裁定を受けた上で、使用料の供託なんかを
やらないと利用できないと思った。
8 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:00:09
196 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/12 18:39:35
>>189 第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている
事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により
相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができないときは、
文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして
文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、
その裁定に係る利用方法により利用することができる。
2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨
及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
ーーーーーーーーーーーー
電車男もぜんぜん書いてなかったなあ
つか「相当な努力を払った」ら連絡つくんじゃないかと思うんだけど
50年前に撮られた写真とかそういうことでもないかぎり
9 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:01:45
200 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/12 18:45:47
著作権は著作物を創作したときに自動的に発生し、その存続期間は原則として、著作者の死後50年を経過するまで存続しま
す(著作権法51条)。この存続期間中、著作物の利用にはその権利者からの使用許諾が必要です。
となっている。この場合権利者が誰であるか(ひろゆきor俺達)が問題だが、
「その従業員(ここで言う俺らだ。)と法人(ここで言うひろゆき等々の運営。この場合必ずしも法人資格を有していなく
ても良い。)等との間に特別な取り決め(雇用契約、勤務規則など)が存在しない」限りは「法人等に著作権を帰属させる
ことはできません。」要するに小説コンテスト等では必ず「著作権は主催者側に帰属します」とあるが、2chの規則に「著作権は2ch側に帰属する」とは無い。(有ったらスマソ。無理かもしれぬ。)
それに、著作権不明者からの「権利者からの使用許諾」を取るには
1.既に著作物が「公表」されていることが必要です。ここで「公表」とは、出版・貸与・上演・演奏・口述・展示・上映
・放送・有線放送・インターネット等での送信などが既に行われているものをいいます。
2.裁定を申請するためには、「相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができないこと」を疎明する資料が必
要です。「相当な努力」とは、例えば役場、出版社、関係団体等へ問い合わせたり、人事興信録、著作権台帳、インターネ
ット等から検索することです。・・・
とあるが、第1の条件はクリアだな。第2の条件だが、おまえらはもう2chは匿名じゃない、IP取られていると知っているだ
ろう。そこで串を刺してあるなら分からないが、生IPならひろゆきに問い合わせれば1発だ。俺たちの身元等わかるだろ。
さらに「ひろゆきに問い合わせる」事は「相当な努力」していないと思われ。
10 :
(株)アスキー 加藤貞顕:05/01/14 15:02:39
お前らも暇だなぁ・・・
11 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:02:49
12 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:04:00
13 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:05:20
265 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/12 19:29:28
>>246 そーすると、文化庁長官の裁定を受けた上で、補償金供託のコースだな。
第70条(裁定に関する手続及び基準)
第67条第1項、第68条第1項又は前条の裁定の申請をする者は、
実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は
独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの
(第78条第5項及び第107条第2項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
3 文化庁長官は、第68条第1項又は前条の裁定の申請があつたときは
、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、
意見を述べる機会を与えなければならない。
4 文化庁長官は、第67条第1項、第68条第1項又は前条の裁定の
申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
これらの裁定をしてはならない。
(1) 著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが
明らかであるとき。
(2) 第68条第1項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の
許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
5 文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするときは、あらかじめ
申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければ
ならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもって
申請者にその旨を通知しなければならない。
6 文化庁長官は、第67条第1項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示する
とともに申請者に通知し、第68条第1項又は前条の裁定をしたときは、その旨を
当事者に通知しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、
政令で定める。
かなり大変そうだぞひろゆき。まぁがんばれや
14 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:06:52
274 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/12 19:34:37
著作者人格権は著者のプライドを守るものです
具体的な3つの権利だけじゃなく
「感情論」の人が言っていることは、そこを著しく
傷つけられたから故って気がするよ
15 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:08:25
16 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:09:22
366 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/12 21:14:53
>>246の場合は
>>265ってことだろ?
どっちにしろ無許可出版なんて出来ないことには変わりないね
375 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/12 21:24:10
>>366 勝手に出版して大騒ぎになった事は過去にもある
「電車男」の前に オカ板の「恐怖2ちゃんねる 電網百物語」だ
その後どうなったのかは( ′∇ソ ヨーワカラン
17 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:10:20
386 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/12 22:42:38
すみません、技術的なことがわからないので教えてください。
自分の書き込みが書籍化された場合、訴訟しようと思うのですが、
自分の書き込みを証明する方法を知りたいのです。
トリップをつけておけば、問題なく証明できますか?
また、トリップをつけておかなかった場合は、
裁判所命令があっても個人を特定することは不可能ですか?
388 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/12 22:46:14
>>386 犯罪予告を匿名でしても調べ上げられて逮捕されてるでしょ?
つまり匿名の書き込みでも証明可能か否かで言ったら可能。
ただ、この場合はそこまで行くかどうかは知らない。
法律上の理由でどこかで壁に当たるのかな。
18 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:11:20
389 名前:386 投稿日:05/01/12 22:49:39
>>387 2ちゃんの記録を保持する期間はどのくらいなんでしょうか。
管理人に記録がないと言われてしまえばそれまでなんでしょうか。
391 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/12 22:54:26
>>389 それは知らない
どのみち2chの記録だけでは個人特定は出来ないはず
2chの記録から各レスのIPを特定し
プロバイダにIPの個人情報開示を要求する必要があるはず
裁判所命令があれば開示されると思うけど
その記録も残ってるかどうかは別問題
どのみち古いログについては諦めるしかない希ガス
19 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:12:17
581 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/13 16:57:12
既出ネタだろうけど一応コピペ
650 名前:法学板から出張 投稿日:04/04/03 15:57
次にこの二点です。
yahooの規約を参考にしたようですので、yahoo規約については後に説明します。
>・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
>・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、
> 転載等の利用することを許諾します。また、掲示板運営者に対して、著作者
> 人格権を一切行使しないことを承諾します。
投稿に関して発生する責任は投稿者にある、ということは、2CHは著作権の
委譲をうけていない第三者であり、単なる通信事業者として投稿の内容に責任を
負わないからです。判例も出てます。
平成15年(ワ)第15526号 著作権侵害差止等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/83B70D953613D44849256E5800211922/?OpenDocument ですから、この規約がある以上、2CH側が著作権の委譲を受けたことには
ならず、投稿文の著作権は投稿者本人に認められることになります。
著作人格権を行使しないという意味がまたまた不明ですが、著作人格権とは
18条(未発表著作物の公表権)2CHに関係なし。
19条(氏名表示件)
20条(内容を変えてはいけないという同一性保持権)
などを指します。これを行使しないということは、2CHが投稿文を自由に
改編して投稿者の氏名を明らかにせず利用することを認めるという内容だと
思いますが、内容を変えた場合の責任は2CH側が負うことになります。
また、不適切な部分を変えない場合に発生する責任も2CHが負うことに
なります。
(なにせ、投稿者は著作人格権を行使できないので、内容の削除も訂正
もできないことになるからです)
20 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:13:38
21 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:14:15
626 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/13 19:38:28
>>617 http://media.excite.co.jp/book/news/topics/110/p02.html これのことだと思う
郡司 この本については、知財関係の方もたくさん取材にいらしたんですが、みなさん、
現行の法律ではグレーゾーンの部分が多くてカバーしきれないと言います。冗談として、
いっそ誰かが新潮社ととことん争ってみてくれないかとも(笑)。アスキーアートの版権な
んて非常に難しいですからね。でも、私は電車男は出す価値があると思って作りましたし、
著作権的にグレーだから出すのはやめようとは考えませんでした。心強いことに会社の考
え方もそんなところがあります。もちろん、何か問題が生じたら真摯に対応するつもりです。
22 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:15:13
566 :Mr.名無しさん :05/01/13 22:37:59
法律関係はこんなところかな
レスした人 ─@利用許諾→ ひろゆき ─A出版権設定→ アスキー
投稿規約を読むと
>・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、
> 転載等の利用することを許諾します。
ひろゆきはレスした人に利用許諾を受けているだけで、著作権の譲渡はされていない(従って複製権も譲渡されていない)
すると、出版権の設定ができるのは複製権者であり(著作権法79条)、利用の許諾を受けているに過ぎないひろゆきには
アスキーに出版権を設定する権利はないため、Aは違法である
また、
レスした人 ─@利用許諾→ ひろゆき ─B利用する権利の譲渡→ アスキー
仮に@によって与えられたレスを利用(複製・頒布)する権利を、ひろゆきがアスキーに譲渡したものと見ても、
利用する権利は著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することはできない(法63条3項)から、Bも違法である
従って、アスキーは法律上の根拠無く他人の著作物を出版しているため、違法である
23 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:15:40
685 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/13 23:16:26
ということはこれは嘘?
411 名前:ひろゆき ◆3SHRUNYAXA [] 投稿日:05/01/11(火) 01:59:58 <a href=javascript:w=window.open('
http://be.2ch.net/test/p.php?i=57233&u=d:'+document.URL);if(w)w.focus();void(0);>?##</a> ID:m87A1zqG
http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/ncr21.htm 出版権の設定
著作物の著作権のうち「複製権」を有する者は、
著作権法の定めるところにしたがって、
当該著作物の出版を第三者に「排他的に」許可することができます。
このことを「出版権を設定する」と言います。
(79条1項)なお、その著作物が質権の対象となっている場合、
当該質権者の許諾も必要とします。(79条2項)
****
複製権に出版権は含まれています。。と。
24 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:17:35
686 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/13 23:20:51
投稿規約云々を弄くっているようだがまずこんな規約に法的根拠はないよ
例えば病院では入院時、手術前に「私は貴院に対して何があっても文句は言いません。」
と言う内容の同意書を書かされるが、医療裁判を見れば判るようになんの法的拘束力は無い。
よってカキコ時の投稿規約はピロユキが勝手に主張しているだけで何の意味も無いと考えられます。
25 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:17:57
719 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/13 23:57:15
http://carbuncle.blogtribe.org/ これ読め
721 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/14 00:01:43
「電子掲示板は、もともと特定人が、特定の目的のために設けたいわば私的なスペースというべきものであるから、
同掲示板の作成者あるいは管理人(以下「管理人等」という。)には同掲示板の設定・運営についての包括的管理権が存在する。
そしてその管理権の一環として、
掲示板の運営等についての規約等のルールを設ける権限も当然に認められ、
そのルールの中で設定した管理人の権限に基づき、電子掲示板への記載内容等を削除したり、
電子掲示板に特定の人間が参加することを拒否することが許される。
逆にいえば、電子掲示板を閲覧・投稿等を行う参加者は、あくまで掲示板の管理者等の作り出した私的スペースに参加するものである以上、
参加者は規約に服する旨の明示の意思表示を行ったか否かにかかわらず、管理者等が設けたルールに従わなければならない。
723 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/14 00:03:29
管理者等の定める規約が表現の自由の趣旨や関係諸法令の規定に照らして
公序良俗に反するといえるような場合又は規約に基づく管理人の権限行使
が著しく不当であると認められるような場合には、規約の定めや規約に基
づく権限行使が他人の権利を侵害したものとして不法行為となる。
26 :
Mr.名無しさん:05/01/14 15:19:27
ルリルリと俺の愛は永遠
27 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:19:31
725 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/14 00:05:27
もっとも、管理者等の定める規約といえども法令等に反するような規定は認め
られないし、電子掲示板に投稿を行ったり、あるいは投稿を閲覧することにな
る参加者は、その設定された規約等の範囲内においては、自由に投稿を行った
り、議論に参加したり、投稿内容を閲覧することができるものと期待し、かつ
その前提で電子掲示板に参加するものであることを考えると、管理者等の定め
る規約が表現の自由の趣旨や関係諸法令の規定に照らして公序良俗に反すると
いえるような場合又は規約に基づく管理人の権限行使が著しく不当であると認
められるような場合には、規約の定めや規約に基づく権限行使が他人の権利を
侵害したものとして不法行為となる。
726 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/14 00:06:27
著作権vs管理権
同意文書の法的有効性の有無
の2点がキーになるんかね。裁判が起きた場合。
28 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:20:06
740 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/14 00:51:15
>>676の
>投稿に関して発生する責任は投稿者にある、ということは、2CHは著作権の
> 委譲をうけていない第三者であり
この部分が正しいのか不安でもある
2CHは第三者なの?
743 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/14 01:01:21
>>738,739
「行使しない」とは言ってるけど「譲渡」って書いてあったっけ?
おれ、マカエレで規約文が見れないんだ。スマソ。
>>740 書き込みの著作権に関して、「2chは委譲を受けない」から関係ない。
関係ないから当事者でない。つまり第三者。って解釈なんじゃない?
29 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:21:24
746 名前:まとめてみました 投稿日:05/01/14 01:10:00
掲示板管理人が規約を設けることは
>>719-725 にて
有効という判例あり (2ちゃんの規約の内容が 日本国の法令に反しているかが今後の争点)
規約より抜粋↓
>・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、
> 転載等の利用することを許諾します。
にて
複製権はひろゆきに?
複製権があるとすると
>>685 http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/ncr21.htm 出版権の設定
著作物の著作権のうち「複製権」を有する者は、
著作権法の定めるところにしたがって、
当該著作物の出版を第三者に「排他的に」許可することができます。
によって
出版権も所持するところとなってしまう
30 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:21:54
763 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/14 02:13:59
六法の範囲内の規約なら説明がいい加減でも分かりにくくてもある程度通用する
範囲外ならそれは通らない
何でも書いてあれば良いってもんじゃないんだよ
まぁ内容を理解してても六法の範囲外ならそんなもの通用しないけどな
金銭貸借契約で年利500%って書いてあればそれが通るとでも?
規約つーもんは、ある程度社会的に通用するルールの「再確認」でしかないのよ
ここら辺が契約破棄するかしないかのラインですよってくらい
909 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/14 09:42:25
よくわからないんだけどさ、掲示板の規約があるからひろゆきに
複製権がある?云々の話は
>>719から出てきたのか?
判決文をみて思ったんだけど、これの場合は規約を守ることが
掲示板の運営に必要かどうかが論点になってんじゃねーの?
あたりまえの話だけど、ひろゆきに複製権を認めることは
掲示板の運営に関係ないのだから、今回のケースが、
この判決どおり解釈されるかは非常に疑わしいと気づくはずだがなー
31 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:22:31
914 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/14 10:49:41
292 :Mr.名無しさん :04/10/21 17:35:28
電車男 著者/中野独人
*中野独人とは、「インターネットの掲示板に集う独身の人たち」
という意味の架空の名前です。
この著作権表示は本全体のコピーライトであり、匿名投稿の著作権を一切
制限するものではありません。本書の出版権は2ちゃんねるの許諾により
新潮社が保有しておりますが同様です。2ちゃんねる上における各当後者の
著作権自体は放棄されていませんが、一次著作者の特定及び証明が困難で
あること、ネット上の匿名共有リソースであり、基本的に連絡先不明の投稿で
あることから、著作隣接権者である2ちゃんねるに許諾を得ることで使用
しています。また、2ちゃんねる上においては、クッキーにおいて引用・転
載の可能性において予め承諾をとっております。以上により勝手ながら原投
稿者の方には、無償転載をご了承いただきたく存じます。また過去ログを本
書に掲載するにあたり、誤字・脱字等趣旨を変えない範囲で編集した箇
所がございますが、予めご容赦ください。
−−
以上、電車男より引用
434 :Mr.名無しさん :04/10/25 15:23:03
社団法人著作権情報センターに確認しました
まず、匿名掲示板運営者は著作隣接権者になりえないとの回答でした
>>292の内容を確認したところ、出版社側の誤解であるとのこと
つまり、勝手な言い分で法律的根拠は何もないとのこと
また、中の人には編集著作権が生まれるとの事
しかし、投稿者全ての人の許諾がないと出版はできないとのこと
もちろん、レスした内容の著作権保持者はレスした人との事
つまり、著作権侵害は実際に起こっているということ
しかし、親告罪ですので実際に投稿した人が訴えない限りなにも起きないという事でした
32 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:23:28
916 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/14 11:01:48
著作権関係のまとめ
レスの著作権はだれのもの? レスした人
まとめサイトあるいは書籍化でレスを編集した場合は? 編集した人に編集著作権が発生する
ただし、レスした人の許諾が必要 ←これ重要
>・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。
また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
複製権を譲渡しているのか? 複製の許諾をしているだけで譲渡はしていない
つまり、複製権の所有者はレスした人 ←これ重要
ひろゆきは著作隣接権者になりうるか? ならない
著作権を侵害したら罪になるの? なるけど申告罪だから黙ってたら黙認されちゃう←これ重要
じゃぁ、どうすればいいの? 自分のレスが書籍化されたら訴えるのが一番
訴訟は匿名でも行えます 裁判になればひろゆきはIPを保持していたら提出しなければならないし
プロバイダも情報を提供します つまり、当事者確認が行える
集団で匿名の訴訟を起こすことを強くお勧めします
33 :
前スレからコピペ:05/01/14 15:24:38
以上コピペ終了
次スレからは、この内容を簡潔にテンプレ化できればいいな。
34 :
まんこ:05/01/14 15:41:37
とりあえず乙!
35 :
Mr.名無しさん:05/01/14 15:54:55
乙!
>>29 利用の許諾と権利の以上はイコールではない
36 :
Mr.名無しさん:05/01/14 15:57:34
オマイらー。GJ!
38 :
Mr.名無しさん:05/01/14 16:06:35
あげr
39 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:07:43
>>32 >・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。
>また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
複製権を譲渡しているのか? 複製の許諾をしているだけで譲渡はしていない
つまり、複製権の所有者はレスした人 ←これ重要
確かに譲渡はしてないが、許諾してるって事は
投稿者にも運営者にもあるって事だろ。
40 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:13:05
利用の許諾をする
権利の移譲をする
権利の委譲する
全部意味がちがうでしょ?
複製権の内容がコピー、保存、引用、転載の利用
許諾とは許し承諾する事
つまりそれらの利用を認めますということになる
42 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:18:13
譲渡
AからBへ
許諾
AはもちろんBにも
43 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:19:22
著作物のコピー、保存、引用、転載の利用を許し承諾する内容であって
著作財産権の複製権を譲ったわけではないってことよ
44 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:20:13
出版権を移譲できるのは
複製権保持者ね
45 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:23:32
>>44 複製権は投稿者にあって出版権をひろゆきに許諾し著作人格権を行使しないということか?
ツイスター
以前書いたように、ひろゆきは今刈り取りの季節を迎えている。
十分に実り、頭をたれた穀物をコンバインで一気に刈り取り、
アスキーというディストリビュータを利用して流通させる。著作に
かかわるリスクは承知だ。問題がグレーなうちに、シロクロつく
前に刈り取りを済ませ、商品を市場に送り込まなければならな
い。
しかし、コンバインのステップに足をかけた彼は自らの目を疑った。
2chという広大な彼の農場の中でも、もっとも穏やかな気候であ
るはずの毒男農場に巨大な竜巻が渦巻いているのだ。竜巻は
容赦なく作物をなぎ倒し、傷付け、泥まみれにしていく。美しく実
ったはずの作物は放送禁止用語によって傷つけられ、書籍化を
拒む声明文や著作問題によって泥まみれになった。
だが、彼も収穫をあきらめる訳にはいかない。無残な姿となった
作物を刈り取り、アスキーに持ち込もうとする。「編集によって傷
のついたものを取り除き、規約文によって泥を払えば十分に売り
物になります。」
しかし、アスキーの反応は鈍い。彼らは既に毒男農場の被害を
十分に把握していた。農場の惨状は抗議メールという季節風に
のってアスキーまで届いていた。「傷モノは取り除けば良い。しか
し、著作問題の泥は本当に払うことが出来ますか?しかも時間
が経つにつれて、泥、理論は強固になり、こびりつき始めた。こ
れをパッケージ可能な状態にするためにどれだけの労力が必要
か、想像できますか?」
途方に暮れている時間は無い。なぜ竜巻が発生したか、検証し
ている時間は無い。この泥が完全に固まる前に何とか取り除き、
商品として送り出さなければならない。ひろゆきに残された時間
は少ない。
49 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:29:33
もっとも穏やかな気候であるはずの毒男農場
美しく実ったはずの作物
毒男だが妄想にしても
これは強引杉だろw
マジメに議論してるときにゴメンナサイ
51 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:31:15
>>45 著作権は投稿者にあって掲示板運営者に利用の許諾はおこなったが
著作財産権の一部である複製権を移譲してはいないので
複製権保持者のみが行える出版権の設定を著作者の承諾なしに行ったので
違法であるってこと
52 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:33:28
>>51 著作者であり複製権保持者であるところの投稿者が
出版権をひろゆきに設定したってことか
>>52 出版権をひろゆきに設定していないから、違法。って
>>51は言ってるんじゃないの?
間違ってたらゴメン。
>>51新たな消火活動か?
投稿者は出版権を設定していないでしょ?だれにも
投稿者の全員が許可したの?
つまり、使っていいよっていっただけで
勝手に書籍化は違法ってことだ
>>51は消火じゃなくて、ひろゆき側の違法性を説明してくれてるように見えるけど?
複製権の許諾と読めてしまうのが問題?
ここをコピー転載は許諾するが複製権の許諾ではないと改めてもらえればOK?
58 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:52:45
59 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:54:36
ひろゆきは複製権の許諾のつもりなんじゃね?
毒男の言い分とひろゆきの言い分の食い違い
399 名前:代理カキコ[sage] 投稿日:05/01/11(火) 01:45:05 <a href=javascript:w=window.open('
http://be.2ch.net/test/p.php?i=24957239&u=d:'+document.URL);if(w)w.focus();void(0);>? </a> ID:???
>・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、
> 引用、転載等の利用することを許諾します。
> また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
上記の文言だと、著作者人格権は掲示板運営者には行使できなくても出版社には行使できますが?
ついでに言うと「コピー、保存、引用、転載等の利用」の範囲内に「書籍として販売=『複製・出版権』」は
含まれておりませんが?
402 名前:ひろゆき ◆3SHRUNYAXA [] 投稿日:05/01/11(火) 01:47:16 <a href=javascript:w=window.open('
http://be.2ch.net/test/p.php?i=341069&u=d:'+document.URL);if(w)w.focus();void(0);>?##</a> ID:m87A1zqG
おいらが出版権を持つので、おいらが絡んだ場合は、
もーまんたいです。
>>399 411 名前:ひろゆき ◆3SHRUNYAXA [] 投稿日:05/01/11(火) 01:59:58 <a href=javascript:w=window.open('
http://be.2ch.net/test/p.php?i=57233&u=d:'+document.URL);if(w)w.focus();void(0);>?##</a> ID:m87A1zqG
http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/ncr21.htm 出版権の設定
著作物の著作権のうち「複製権」を有する者は、
著作権法の定めるところにしたがって、
当該著作物の出版を第三者に「排他的に」許可することができます。
このことを「出版権を設定する」と言います。
(79条1項)なお、その著作物が質権の対象となっている場合、
当該質権者の許諾も必要とします。(79条2項)
****
複製権に出版権は含まれています。。と。
60 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:55:22
>>57 利用は許諾できるけど
複製権は権利だから許諾とかじゃないよ
複製権という権利をひろゆきにあげたわけじゃないでしょ?
61 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:56:58
160 名前: Mr.名無しさん 投稿日: 05/01/14 17:39:22
たとえばトモダチが自分の絵を気に入ってたから、その絵コピーしていいよ、って言った場合に、その絵を本にして出版することを許可したということにはならんだろ。
常識的に考えて。
利用の許諾は複製権の移譲とは明らかに異なる。
62 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:58:19
>>60 つまりそれをひろゆきにつきつけれってこと?
63 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:58:54
つまり ひろゆきは
利用の許諾と複製権の移譲を勘違いしてるってことか
それともホントにあの文言で複製権をもらっているつもりなのだろうか・・・
64 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:59:30
>>61 今回の場合は
転載利用まで見据えて許諾してるのが問題
それはただコピーのみの許可
似た例だが異なる
65 :
Mr.名無しさん:05/01/14 17:59:55
66 :
まんこ:05/01/14 18:01:08
名無しをまんこにする。全てはそれからだ。
67 :
Mr.名無しさん:05/01/14 18:01:08
転載の許可と
権利の移譲もちがうよねぇ
てんさい 0 【転載】
(名)スル
書物・新聞などの記事や写真を、他の出版物にそのまま載せること
りよう 0 【利用】
(名)スル
(1)物の機能・利点を生かして用いること。また、単に用いること。
「出張に新幹線を―する」「火力を―する」「臨時窓口をご―ください」「廃物―」
(2)自分の利益になるようにうまく使うこと。手段・方便として用いること。
「機会を―する」「地位を―する」「縁故関係を―して出世する」
大辞林(国語辞典)
69 :
Mr.名無しさん:05/01/14 18:02:57
ひろゆき側で判断すると
自分の利益になるよう出版物に載せること になってしまうと思われ
ふくせい-けん 3 【複製権】
著作物を複製(3)する著作者の排他的な権利。
71 :
まんこ:05/01/14 18:03:53
名無しがまんこになれば問題の大部分は解決するよ
73 :
Mr.名無しさん:05/01/14 18:05:19
消火活動を行う関係者がいる模様
74 :
まんこ:05/01/14 18:05:47
まんこ同士が真剣に議論するのも斬新だな
75 :
まんこ:05/01/14 18:07:32
全くだ。
76 :
Mr.名無しさん:05/01/14 18:07:55
>>73 俺だって出版化に反対だが
あちら側の主張を言わないと議論にならないだろ
それともここは毒男の主張だけマンセーしてればいいスレか?
78 :
まんこ:05/01/14 18:10:19
まあ、真剣な議論はやめよう。
同じアホならおどらにゃそんそん
79 :
Mr.名無しさん:05/01/14 18:11:26
174 名前: Mr.名無しさん 投稿日: 05/01/14 17:53:09
一番の根幹は、投稿規約は著作権利用許諾契約か、それとも著作権譲渡契約かということだな
投稿規約の文言解釈では明らかに前者だが・・・
80 :
Mr.名無しさん:05/01/14 18:11:50
>>76 お前はひろゆきなのか?
そうではないなら、なんでお前があちら側の主張を言えるんだよ。
お前が毒男なら毒男の主張しか言えないはずじゃん。
なれない議論をしてるから、
消火なのか、議論を深めるためにひろゆき側の理論を語っているのか
判断しにくくなってるのかも。
無用な内輪もめを避けるためにも、その辺に留意して書き込もうよ。
84 :
Mr.名無しさん:05/01/14 18:15:42
>>82 わかった今後一切発言しない
23 名前:まんこ 投稿日:05/01/14(金) 13:38:31
今度は喪男がやられそうだってな
企画会議がテレビで放送してたぜ
85 :
Mr.名無しさん:05/01/14 18:19:16
86 :
Mr.名無しさん:05/01/14 18:30:45
age
87 :
Mr.名無しさん:05/01/14 19:44:58
2ちゃんねら(投稿者)の代表もしくはその代理人(弁護士とか)と、
ひろゆきとアスキーの編集者が一つの場所集まってに議論して、
ひろゆきとアスキーに出版は違法であることを認めさせれば、
出版は取りやめにできるじゃないか?
やっぱ裁判じゃないと無理?
>>87 毒男板の場合、代表の引きうけ手がいないよ。
毒男の代表って事を世間に出したと同時に、
代表=モテ無い代表
としてマスコミから叩かれるからね。
その内、
「モテる代表の加藤氏 VS モテ無い代表の毒男」
って題名でテレビで対談までさせられるかもしれん。
そうなったら、その代表の人生も終わるからね。
89 :
Mr.名無しさん:05/01/14 19:53:53
>>88 代表は代理人を雇うだけでいい。議論および交渉は代理人がする。
費用は板の住人がカンパするとか。
要するにひろゆきとアスキーを法的に打ちのめすことができればいい。
議論、交渉の内容はマスコミに公表する必要はない。
直接顔をつきあわせるより、メールみたいなテキストのやり取りの
方が、相手のペースに巻き込まれないし、細かい部分まで検証して
議論できる。
91 :
Mr.名無しさん:05/01/14 19:57:00
>>88 弁護士を代理人に立てれば済む問題じゃねーか。
伸介裁判の女性社員とかと同じ理屈でさ。
大体、著作権法違反者vs独身男性のどっちの方が
叩きやすいか考えてみろ。
スケープゴートは少ない方が色々都合がいいんだよw
93 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:00:24
まとめサイト作って資金を集める準備をするのが良いと思う
代表者は必要だな
総意をまとめる役割を果たさなきゃならないから
やはり毒板を利用している一個人であることが望ましい
モテない男の代表として世に認知されてしまうのはかまわんが
普段の仕事もあるし、議論は苦手だ
94 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:01:25
>>90 逆のことが言える。顔をつきあわせれば、相手をこっちのペースに引き込める。
こっちは代理人として弁護士を送り込めばいいわけだ。
あ、向こう側も同じことするか・・・。
メールとかの場合相手がだんまり決め込んだら議論すすまんだろ。
95 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:06:35
>>93 おい、伸介を訴えた女性社員は名前でたか?
代表者のプライバシーは保護されるから大丈夫。
96 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:07:25
マスコミに晒し者になるのはひろゆきとアスキーだけ。
じゃあ、とりあえず、裁判費用を募金したいから、
どこに集めたらいい ?
そのうち、オレオレ詐欺じゃあなく、
毒毒詐欺が流行るかもね。
代わりに訴えてあげるから、振り込めとかで。
99 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:09:31
>>97 その窓口としての役割も含めて
まとめサイトがあるといいんじゃないかと思うんだが
作る気ないか?
漏れはそもそも作り方からしてわからん
100 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:09:52
101 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:10:38
誰も矢面に立ちたくないもんな、俺もだけど
102 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:11:23
ところで弁護士の雇い方がわからん。弁護士費用っていくらあればいいの?
あと、現在の状況の詳しい説明が必要。
103 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:12:14
法律板に「毒男」出版差し止め訴訟スレを誰か立てれ
漏れはどうやらむりぽ('A`;)
104 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:14:34
訴訟でしか2ちゃんねらとひろゆきとアスキーとの話合いはできないの?
105 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:15:15
>>104 抗議メールなら送ってる
それで効果が無いなら残された道は訴訟のみだろ?
106 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:15:42
だと思うよ、他にどんな方法がある?
107 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:16:48
民事訴訟とは別に刑事告発もしときたいと思う
108 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:19:57
>>107 今回の件を民事と刑事で裁判を起こしたとして、
両者の違いを教えてくれない?
1 刑事裁判と民事裁判
裁判には、刑事訴訟と民事訴訟とがあります。
刑事訴訟は、犯罪が発生したときに犯人を発見し、検挙するとともに、
犯人の行為が犯罪となるか、またどのような刑罰を科すのが適当かを、
検察官が起訴した事件について審理するための手続です。
民事訴訟は、市民どうし間でのお金の貸し借りや土地の問題、
離婚・相続などの家庭内でのもめごとなど私人間の財産上・身分上の
生活関係に関する紛争を法的に解決する手続です。
民事訴訟は、訴えた者(原告)が、相手方(被告)に対して、
自分の権利を主張して裁判所に訴えを起こし、裁判所の判断を得て
自分の主張を認めてもらい、その権利を実現する裁判です。
民事訴訟と刑事訴訟のもっとも違う点は、民事では紛争の当事者間の話し合いで
解決することができます(和解)が、刑事ではそうしたことができないところです。
人を罰するには必ず裁判所の判決がなければなりません。
なお、民事訴訟と刑事訴訟とでは、その果たす役割が違いますから、
それぞれ別個に責任が問われます。
たとえば、交通事故で人を死亡させたという場合、
民事では損害賠償責任が問題となり、刑事では業務上過失致死の責任が
それぞれ問題となります。
民事・刑事の責任とは別に、この場合、免許に関して、行政処分もあります。
111 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:34:21
えーっと、2chの利用規約みたいなのはどこで見れるんだ??
刑事の場合は著作権侵害者を犯人として訴えて罰を与えるのが目的
民事は自分たちの著作権を主張しそれを実現するのが目的
ってこと?
114 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:36:26
生半可に法律と薬の知識をかじってる奴にろくなのはいない
>>110 ってことは、今回のケースだと
毒男が出版されたとして、それに対して
民事:損害場使用について争う
刑事:規約の違法性について争う
って事?
>>92 60 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/14(金) 17:55:22
>>57 利用は許諾できるけど
複製権は権利だから許諾とかじゃないよ
複製権という権利をひろゆきにあげたわけじゃないでしょ?
複製権をあげたわけじゃなくとも複製権の利用は許諾?
118 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:38:04
>>114 法律や薬に限った話じゃない
それは全てにおいていえることだ
だが、権利の問題は知識に依存するものじゃない
知識が無いならあるヤツに相談すればいいだけのことだ
119 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:39:20
法律板のコテでも読んできたらどうだ?
コテでなくともここでは鳥だけつけてもらうとか
120 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:40:56
今回の場合
刑事:潟Aスキーの著作権侵害
民事:「毒男」出版差し止めおよび回収
と、解釈してる
>>117 使っても良いよ。でもあげはしないよ。
って理解してる。おれは。
裁判とかで争うとして、
使っても良いとは言いましたが、あのような使われ方は想定してい
ませんでした。また、あのような使い方をするという説明もありま
せんでした。なのでひろゆきを訴えているのです。
って事じゃないかと。
違って鱈スマソ
122 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:44:25
2chの総合案内には、著作権が誰にあるとか、複製権が誰にあるとか、
掲示板の利用者と運営者の立場や権利についてはまったく触れてない。
ほかにちゃんとかいてあるのかな?
123 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:45:11
>>121 俺もほとんど一緒
使ってもいいいけど出版するなら分け前よこせと
124 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:47:20
>>122 ROMの人に向けての規約ではないから書き込む時にしかでてこないのかも
>>123 おれは分け前よこせなんて言ってないぞ(w
著作権侵害を刑事でやるのなら、弁護士は要らない。
127 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:51:50
u
128 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:53:38
>>124 書き込む度に出るわけじゃ、ないんだよね。
129 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:54:13
130 :
Mr.名無しさん:05/01/14 20:54:51
所詮は机上でガチャガチャやってるだけ
著作権法は、親告罪なので机上でガチャガチャ言っててもだめぽ。
もれは、
>>129に移るよ。
132 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:00:53
俺も移ろうかな
133 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:08:16
134 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:10:16
>>129 性別年齢の確認はどうするんだろ
ネカマ釣りは禁止でいいけど年齢なんて嘘ついてたら
>>126 それはおれ達とひろゆきが争うのではなくて、検察とひろゆきが
争うから、おれ達が弁護士を雇って争ったりする必要が無いって
こと?
出版されて、それについて刑事で裁判を起こす場合の手続きって
どうすれば?
かつてパソコン通信時代に「せんたくNET」ってところが本を出したのよ。
会員の書いたテキストとCGや掲示板の内容が掲載されていたんだけど、
CGや書き込みについては一切許可を取らずに無断掲載。
当然無断掲載された一部の会員は怒って出版元とせんたくNETの運営者に抗議した。
当初運営者は今の2chみたいに書き込み内容とアップロードされたファイルの著作権
はせんたくNETに譲渡されますとか注意書きに追加したんだが、
だれも騙されず訴訟の準備がちゃくちゃくと進んだんだ。
で、準備がある程度すすんだところで出版者が話し合いをと持ちかけて、
抗議に来たCGの作者には10万円を払うということで示談成立。
テキストについては抗議にいった人が途中で諦めたというか飽きたのでうやむやに。
無断掲載されて抗議をしなかった人にはなんら対応しなかった。
137 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:16:34
言わなきゃ駄目、言ったら可能性はあるってことか
ちょっと違うのは会員ってところだな
とりあえず電車男も含めて無断掲載されて腹を立てている人、ひろゆきだけ儲かって怒っている人、
小遣いが欲しい暇な人、ひろゆきの取り巻きが嫌いな人は駄々をこねるべき。
簡単で誰でも出来る方法は、連日代わる代わる出版社に抗議しに行く。
アポなんてとらずに入り口に直接。毎日やると総務とかが対応にでてきて
担当社員の評価を下げることが出来る。
これ一人でやってもあまり意味が無いので、できるだけグループでローテーションを
組んでいく。一般的なのは3人一組で5日間隔で行く。同じ人が連日行くと業務妨害で
ひっぱられる可能性があるので、出来るだけ間隔をあける。
これのポイントはいかに行動を共にしてくれる同志をみつけられるかにかかっている。
単発ではなく長期の行動になるので、OFF板で募集するのではなく
ちゃんと被害者の会を作って意思の統一を図らないと厳しいだろう。
資金に余裕があるなら、こういうことを専門的にやってる団体に協力をお願いするという方法も
あるが、そういう団体は既に企業にマークされていたりするのでなかなか悩ましいところ。
140 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:23:22
拝啓 潟Aスキー殿
私は数日前、貴社に対して「毒男」出版について抗議のメールを送った者です。
抗議・意見メールについて貴社WEBサイトに掲載されたコメントを拝見しました。
しかし、貴社の「毒男」出版にあたって私が抱いた不快感は掲示板の内容をそのまま書籍化しようとする貴社の活動そのものに向けられたもので、企画意図ではありません。
また、貴社のネット掲示板への投稿を書籍化するという活動の適法性について、私は疑問を抱かざるを得ません。
匿名掲示板への投稿であっても著作権は投稿者にあり、その利用に当たっては著作権を持つ投稿者への同意が必要になることは明確であります。
2ちゃんねるへの投稿にあたって、投稿者は投稿内容の転用を承諾していますが、それは管理人ひろゆき氏に対する許可であって、無制限に認めたものでないと解釈しておりますし、著作財産権の譲渡までは誰一人として承諾していません。
2ちゃんねる管理人ひろゆき氏が投稿者との間に複製権についての了解があることは認めますが、ひろゆき氏にこれを第三者に譲渡する権限があるとは、2ちゃんねるの一利用者として、一人の著作財産権所有者として認められません。
貴社による掲示板投稿内容の書籍化は明確な著作財産権の侵害とみなされると考えます。
貴社が掲示板の投稿内容を出版するためには、出版意図を明確に示した上で、どの投稿を掲載しようとしているのかを明らかにし、その投稿主に名乗り出るように呼びかけたうえで同意を得ることが必要になります。
しかし、貴社はそのような活動を行っておらず、このまま出版に踏み切れば法を犯したことになります。
インターネットの掲示板への投稿について出版することについては、法的に不明確な部分が存在していることは承知しておりますが、それらはいずれ明らかにする必要が出てくるでしょう。
私は貴社が出版に踏み切った場合、2ちゃんねる独身男性板において有志をつのり、貴社に対して刑事および民事で訴訟を起こすことを検討しています。
貴社におかれましては、こうした著作権の問題についてどのように考えておられるかも、説明していただきたいと思います。
敬具 「2ちゃんねる独身男性板」の一利用者、○○○○
141 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:25:47
>>140を送ろうと思うんだが
どこか直したほうが良い部分とかあるか?
142 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:25:57
机の上でカチカチやってもだめなら、個人的な好奇心で弁護士に相談してみるけど?
↓これに関して、ひろゆきが無断でログを書籍化していいのか。
投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者が指定する第三者に対して、著作物の利用許諾を一切しないことを承諾します。
上記を承諾して書き込む
変更する場合は戻るボタンで戻って書き直して下さい。
現在、荒らし対策でクッキーを設定していないと書きこみできないようにしています。
(cookieを設定するとこの画面はでなくなります。)
もし書籍化に問題があるって明確な回答があったら、問題の解決方法も聞くけど。
>>144 証拠は出版物と、書き込み時規約の2点じゃダメ?
>>142 その弁護士が味方についてくれるか
裁判費用や必要な手続きも聞いて
148 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:31:40
問題は相談する弁護士なんだよね・・・。
著作権法に詳しくて、ひろゆきやアスキーとまったく関係ない弁護士。
後は関東に事務所がある弁護士。
149 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:32:35
>>142 マヂレス
ホントに聞いてくれ
裁判費用2〜30マソくらいマヂで出すから
>>146 だめ。
親告罪なので、著作権侵害された本人が告訴しない限り、受理されない。
自分が書いたと解るログも必要。
>>135 検察に告発状を提出。
簡単に言うと、
「だれだれがこういう犯罪を犯しています。証拠はこの資料です。
よって私はこの犯罪者に厳罰を望みます。」
っていう書類を形式に則って作って持っていく。
すると、
「えー、これは本当に告発する価値あるのー?」
って感じのことを言われるので
「マジやばい、これ今厳しく取り締まらないとマジやばい」
って説明して検事を納得させる。
ここで受理してくれると、検察庁内部で起訴するかどうか判断する。
152 :
142:05/01/14 21:34:13
>>149 相談する弁護士を決めたいんだか、どうやって探せばいいの?
>>148 人権派と呼ばれている弁護士じゃないと、相手にしてもらえない希ガス。
神がんがれ!
154 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:36:12
>>152 知り合いの弁護士がいるのかと思ったら違ったのか(・ω・`;)?
タウンページめくって地元の弁護士会事務所に話を持ってくのがテキトーかな?
156 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:38:18
157 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:38:41
>>148 東京弁護士会とかの無料相談で、それ系に強い弁護士を
紹介してもらったら?
159 :
142:05/01/14 21:40:26
すまん、つてはない。
タウンページもってないよ。
ヤフーで弁護士を検索中・・・。
>>157 問題無いと思う。よろしくお願いします。
>>155 親告罪である著作権侵害に関しては、告発の受理は無理ぽ。
162 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:43:05
>>160 thxノシ
出しました(`・ω・´)=3
>>140をコピーして送付してくれる有志募集!
164 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:45:25
自分のレスが掲載されたという香具師でなければ告発できないのか?
ならば「毒男」が出版されたらまずどのレスが掲載されたか調べて
どこかのまとめサイトにうpして
このレスの投稿者はいませんか?と探すしかないな
一人でもいれば刑事告発は可能だ
抗議メールが効果無いと言っている輩がたまにいるがそんな事は無い。
というのも抗議した会社以外にも、抗議メールが殺到しているという話が伝わって、
2chに関わる本の出版は割に合わないと知らしめることが出来るからだ。
更に担当者、担当部署にプレッシャーを与えることもできる。
手間の割にはいいことずくめだ。
俺なんにも出来ることないやと思っている人は、
>>140みたいに思いを込めた
メールを無断掲載した出版社に送ることから始めてみよう。
チリも積もれば山になる。小さな抗議もつもれば社会問題になる。
全く同文コピペで良いのか
169 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:47:44
>>168 コピペでオッケー
要するに抗議メールに同意している人間は一人じゃないと
相手が分かれば良いのだ
最後の○○○○だけ修正してくれ
自分の名前にするか、削除して匿名にするか
告発と告訴を混ぜるな。危険だ!
告訴は、被害を受けた被害者または代理人が行う。
告発は、被害者または代理人または第三者が行う。
何回も言うが、著作権侵害は親告罪なので、告発はスルーされて終わりだ。
172 :
142:05/01/14 21:51:32
173 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:51:42
>>171 じゃあ「被害者」を探し出して告訴すりゃいいんだな!?
まとめサイトきぼんぬ(*´Д`*)ハァハァ
174 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:52:35
>>169 なるほどthx
フリメで多人数装ってみるか
175 :
Mr.名無しさん:05/01/14 21:54:25
>>173 まずは被害かどうかを確定させる為にここであれこれやってるんじゃないのか?
>>175 たとえばレスが本に載った人がいて
さらにその人がそのことを被害だ、と認識しないと
告発は難しいのかな?
>>175 まずその前に、被害が無ければ話にならん。
よって、Aスキー本の出版を待たねば。
178 :
142:05/01/14 21:57:18
紹介者の要/否ってなに??
>>178 そのままじゃないの?
紹介者欄が「否」なら紹介者なしでトビコミでも受け付けるよ、ってことでは
>>178 お高く止まっている弁護士は、紹介者がいないと話を聞いてくれない。
そんな奴らは、こんな話を聞いてくれないだろうから、パスだ。
>>177 別に電車男でも問題ないと思うが。
ってあれは藻の方だったか。
184 :
142:05/01/14 22:00:59
う〜紹介者を否にしたら、ヒット人数がいっきに減った。
飛び込みなのに〜。
>>183 もちろん電車でもいい訳だが。
電車に発言が載ってる香具師は、今頃、浮かれていると思われ。
186 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:01:54
いや
整理しよう
漏れは今、訴訟の攻撃目標は潟Aスキーであると認識しているのだが
それは間違いないか?
一般的に弁護士は報酬の高い仕事以外はしたがらない。
つまり、アスキー社に対して高額の賠償請求が出来る可能性があれば、
どんな弁護士でも喜んで仕事をしてくれる。
弁護士の受け取るお金
賠償請求金の10%が弁護士の報酬。
よって、アスキーに億単位の賠償請求が出来れば、
弁護士も1000万近くの収入になるので、力を入れてやってくれる。
>>186 ターゲットはひろゆきとアスキーの両方の方が良くない?
>>186 攻撃目標の認識はあっている。
そして、まだ被害は出てないので、告訴、提訴が出来る準備をしる。
神(142)が、告訴、提訴した時の準備として、弁護士に相談に行く。
平行して、やめさせるようび、抗議メールを送る。
193 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:06:10
漏れは出版社と認識してる
194 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:06:52
>>190 それは別件として分けたほうがいいんじゃないかと思うんだ
195 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:08:19
>>189 電車 定価1365円
発行部数50万部
印税10%
よって、電車に関しては、本人が訴えても682万円しか請求出来ない。
197 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:10:29
訴訟されるより同じような本を先に出されちゃう方がよっぽど痛いよ
不買運動はもっと痛いけど広がらないだろうからなあ
198 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:10:33
文章の一部がおかしかったので修正しますた
拝啓 潟Aスキー殿
私は数日前、貴社に対して「毒男」出版について抗議のメールを送った者です。
抗議・意見メールについて貴社WEBサイトに掲載されたコメントを拝見しました。
しかし、貴社の「毒男」出版にあたって私が抱いた不快感は掲示板の内容をそのまま書籍化しようとする貴社の活動そのものに向けられたもので、企画意図ではありません。
また、貴社のネット掲示板への投稿を書籍化するという活動の適法性について、私は疑問を抱かざるを得ません。
匿名掲示板への投稿であっても著作権は投稿者にあり、その利用に当たっては著作権を持つ投稿者への同意が必要になることは明確であります。
2ちゃんねるへの投稿にあたって、投稿者は投稿内容の転用を承諾していますが、それは管理人ひろゆき氏に対する許可であって、無制限に認めたものでないと解釈しておりますし、著作財産権の譲渡までは誰一人として承諾していません。
2ちゃんねる管理人ひろゆき氏が投稿者との間に複製権についての了解があることは認めますが、ひろゆき氏にこれを第三者に譲渡する権限があるとは、2ちゃんねるの一利用者として、一人の著作財産権所有者として認められません。
貴社による掲示板投稿内容の書籍化は明確な著作財産権の侵害とみなされると考えます。
貴社が掲示板の投稿内容を出版するためには、出版意図を明確に示した上で、どの投稿を掲載しようとしているのかを明らかにし、その投稿主に名乗り出るように呼びかけたうえで同意を得ることが必要になります。
しかし、貴社はそのような活動を行っておらず、このまま出版に踏み切れば法を犯したことになります。
ネット掲示板への投稿を出版することについては、法的に不明確な部分が存在していることは承知しておりますが、それらはいずれ明らかにする必要が出てくるでしょう。
私は貴社が出版に踏み切った場合、2ちゃんねる独身男性板において有志をつのり、貴社に対して刑事および民事で訴訟を起こすことを検討しています。
貴社におかれましては、こうした著作権の問題についてどのように考えておられるかも、説明していただきたいと思います。
敬具 「2ちゃんねる独身男性板」の一利用者、○○○○
スマン。
だれか、これらのパーツを組み合わせて整理しておくれ。
オレ出来損ないのアタマがついていけなくなりつつある。
刑事/告訴/告発
民事
ひろゆき
アスキー
200 :
142:05/01/14 22:11:18
>>200 問い合わせの対応で実際にいくかどうか判断しては
>>196 電車男の印税は
6000万か。
すごいな。
>>200 行ってダメだとヘコむので、メールで問い合わせしてからの方がいいカモ。
205 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:17:17
「毒男」の出版をやめさせたい
出版されてしまったなら差し止め&回収させたい
ってんだから、極端な話賠償金はもらえなくってもいい
全額を弁護士報酬にあてることはできんのか?
それなら相当な額になると思うんだが
206 :
142:05/01/14 22:17:21
断っておくが、個人的な好奇心ね。
まず、相談でひろゆきの掲示板の書き込みの取り扱いが妥当なものか聞く。
(具体例として、電車男、毒男をあげる)
問題がある場合、どんな法律に触れているか詳しく聞く。
問題の解決方法を聞く。告訴、提訴する場合は何が必要か聞く。
俺が聞きたい質問はこのくらい。
>>200 とりあえず順番つけて、話を聞いて感触が悪かったら次行くみたいな
カンジでは?
何人も廻るとカネがかかると思うけど。何人かでワリカンで廻っても
良いし。一人で話聞くより良いし。
金額次第では、おれも後学のために話聞いてみたい。
208 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:19:02
>>206 うん、
それだけわかるだけでも助かる
場合によっては代表者が実際に訴訟を起こした際に担当してもらえないかなぁって
相談するときに含みを持たせてくれるともっと助かる
>>206 OK それらの情報がわかることも重要なので
210 :
142:05/01/14 22:20:06
まずは問い合わせか・・・。
俺、PCのメール使ったことないよ。
どう書いたら相手が答えてくれる?
>>206 もちろん、好奇心でおk!
「問題の解決方法」だとぼんやりしてるので、著作権から出版差し止め出来るのか?
とか、プライバシーの侵害にはあたらないのか?とか、朝生とかここを見て、
メモって行くと、有意義な時間になると思う。
東大のおばさんがいいな
>>210 それなら、メールじゃ無くて、電話で受付の人と話した方がいいかも。
そうしたら、相手の誘導でアポとれるし。
214 :
142:05/01/14 22:25:58
>>211 ひろゆきの行為が著作権の侵害に当たるって言う回答をもらわないと、次の質問にはいけないぞ。
著作権の侵害で出版物の回収と指し止めの請求ができるか聞けばいいのか。
215 :
142:05/01/14 22:26:55
明日は土曜日だからメールの方がいいかなと思った。
スゲー簡単に言っちゃうと、
2chの規約に法的な正当性があるか?
について法の専門家の意見を聞きたいのですが。
で良いんじゃない?
これに2chの規約文をコピペしてあげれば。
出版されるかもしれないとか、されたら法廷で争うことは出来るか?
みたいな話は、行ってから直接聞いてみれば良いのでは?
217 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:28:18
>>214 ひろゆきの行為の適法・違法を聞き終わったら
じゃあ潟Aスキーが出版しようとしている件は云々と話を持って池
218 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:36:37
法律板にスレ立ててみないか?
219 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:37:35
それで2ちゃんが潰れたとしても法治国家である日本ではこちらが正しいしな!
2chの書き込み時同意文を見てもらって、法的に正当か聞く
↓
「正当だ」と言われたら、あきらめて次の人に行く
↓
「不当だ」と言うなら、その人と継続して話を聞く。
どの部分が、どの法令に触れているのか?
↓
ログが出版されようとしている事を説明する
↓
差し止めは可能か?
↓
差し止めが無理なら、出版後に民事で訴える事、刑事で告訴or告発
する事は可能か?
↓
法廷で争う場合に担当してもらえるか?
↓
だいたい幾らかかるか?
221 :
142:05/01/14 22:39:46
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者が指定する第三者に対して、著作物の利用許諾を一切しないことを承諾します。
これは2chという掲示板サイトの利用規約に当たる物です。
この規約に関して、書き込みの著作権などの権利が、運営者と利用者では
どのように違うのか、またこの掲示板の書き込みを無断で書籍化することは
違法なのかどうか、とても興味があり場合によっては提訴することを踏まえて
法の専門家の意見を聞きたいのですが。
こういう感じいい?
222 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:41:54
>>220 2ch書き込み時同意文が正当であったとしても
それは2chと投稿者との同意事項だから無関係な潟Aスキーは第三者だろ
あきらめて次の人に行くってのは無いと思うぞ?
223 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:42:06
法律板で聞いてみたら良いとおもう
224 :
142:05/01/14 22:44:06
法律板に法の専門家がいるの?
このことは2chに限ったこじゃないぞ。
>>221 スバラシ!
シンプルで良い。
>>222 そうだった。その視点が抜けてた。
でもさ、書き込み時同意文が正当だったら、ひろゆきがOKしたら
アスキーの行為も正当とされるんじゃないの?
ひろゆきのOKだけじゃ足りないって話なら、出版の当事者の一人に
ひろゆきが入っていれば済んじゃう気がするんだけど。。
>>225 ひろゆきと各投稿者の間の約束
出版社は完全な門外漢ですよ
あと、ひろゆきは2ちゃんの管理運営者であって
出版の当事者ではないよね
227 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:53:28
書き込んだ人達が全員書籍化に同意するスレがあった場合は書籍化できるのか?
228 :
142:05/01/14 22:54:53
最後に一つだけ聞いていいですか?
弁護士メール送るときも、抗議文みたいに拝啓とか敬具とかつけたほうがいいの?
本文はあれでいいと思うけど、そういう形式的なことが全然わからない。
229 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:55:37
>>225 ひろゆきは出版しても問題ないけど
ひろゆき以外が出版するのは問題だし
この場合、ひろゆきにはokする権限は無いはず
>>227 無理
>>226 いや、だから、形だけでもひろゆきを出版の当事者にしてしまえ
ば済んじゃうんじゃないかと、シンパイしてるんだけど。
232 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:56:05
そういえばメール相談だけでも料金が発生するみたいだが、そこは大丈夫?
>>227 それにしたってローカルルールだから法的実行力は疑問だと思うが。
道義的な所はクリアできるんじゃね?
勿論、著作者とか権利その他は考えないとしてだけど。
234 :
Mr.名無しさん:05/01/14 22:58:36
>>231 形だけでも、って言うのは無理でしょう。
2ちゃんねる出版の社員とかなら別だけど。
実際に出版に従事する人ではないのは誰の目にも明らかだし。
出版が著作権侵害と
とひろゆき(2ちゃん)の規約が違法は別
>>228 拝啓は必須。
第二弁護士会のweb で検索して、こちらを知りました。
現在、某匿名掲示板にて起きている事で、法律家の意見が聞きたく、
法律相談をお願いしたいと思います。
訪問時のアポイントメントを取りたいのですが、いつ頃がよろしいでしょうか?
また、相談したい事の内容は、以下の通りです。(ry
238 :
Mr.名無しさん:05/01/14 23:04:50
>>237 法律家の意見が聞きたく・・・は
法律家の意見を賜りたく・・・か
法律家の意見を伺いたく・・・がいいな
>>199 刑事 アスキーは他人の著作物を勝手に出版して売る
犯罪者なので罰したい
※著作権は『親告罪』
→「違法行為の被害者である著作権者自身の“告訴”があって、
はじめて「犯罪かどうか」が問われる
アスキー本にレスが無断転載された人が、それを被害と捉え
違法性を訴え出ることが必要
→必ず起訴されるわけではなく、起訴するかどうかは検察官が決める
>>228 シンプルに常識的に書けば良いのでは?
---8<---8<---8<---8<---
xxx様
初めまして。zzzと申します。
以下の件につきまして、先生のご意見を伺えればと思い、メール
させていただきました。
--本文--
お時間を頂けますようお願い致します。
連絡先
tel:nnnnnnnnnnn
携帯:mmmmmmmm
mail:
[email protected] お急ぎでなければこのメールへのリプライにて結果をお知らせ下さい。
要件のみで申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
----8<---8<---8<----8<----
そっけない?
241 :
Mr.名無しさん:05/01/14 23:07:47
そっけない
242 :
Mr.名無しさん:05/01/14 23:09:29
東京ゲス女論
都市部にゲス女は集中してる
これには理由があって、都市には働き盛りの若い男が集まってくるよな学生とか
当然、都市部には男ばっかりになる。
都市は慢性的な女不足なんだ
そこに住んでる男は女がいなくて大変。女はウハウハ
そういうところですごした女はタカビー女・ゲス女となる
でも、男で東京に住んでるからって悲観することはない
東京に住んでるってことは毎日ゲス女に鍛えられてるってことだからだ
俺自身生涯で一番もてたのは東京を離れてすぐの頃だった
東京ゲス女に鍛えられてたからな。 地方の女は女神に見えた
だから東京ゲス女に関わるなと、ちょっと地方に行けばいくらでもいい女はいる
東京で鍛えられてる男なら、モテモテだよと
「都会風吹かせて気取らないこと」
それさえ、気をつければ女なんていくらでも寄ってくる
この考えに賛同する人はこのスレを色んなとこに貼り付けてくれ
そんで、これ以上女日照りの東京に無謀な男が行くことを防ごうじゃないか!!
もしかしたら、コレを見て上京してくる女の子が増えるかもしれないぞ
協力頼むぜ!
>>199 民事 アスキーが自分の著作物を勝手に出版して売るので
正当な著作権者として権利を主張したい
※本にレスが載っている著作権者が
出版の差し止めや損害賠償などの請求をする
※ひろゆきとの投稿規約が契約として有効かどうか?はまた別件
>>228 何人かで行くか、話の内容をrecして、どこかにupした方が良いと思う。
そうじゃないと、
>>228が実はひろゆきの会社の人orアスキーの人で、
毒男連中を黙らせるために、法律家に相談したように見せ掛けて、自
分達に都合の良い情報をでっち上げてスレに投入した。
とか言われちゃうから。
>>244 そこまで言うなら、自分も行けばいい。
複数の人が、複数の弁護士に会って、聞いた来た方がいいに決まってるから。
247 :
Mr.名無しさん:05/01/14 23:22:06
>>246 そこで法律板にスレをたてようと企てたわけですよ
見事に失敗したわけだが
>>234で法律板にスレ立ててくれないか?
おれも行きたいなあ。
>>228がOKしてくれればだけど。
250 :
Mr.名無しさん:05/01/14 23:28:03
もまいら工作に気をつけろ。冷静にな。
オカ板が無断出版された時は不自然に朝から晩までスレ乱立で
無断出版した側への酷い中傷文が書き散らされ、
(中傷されたのがされた側じゃないのが2ch気質を知り尽くしているというか、上手い)
結果、抗議する人=電波、みたくなってうやむやになった。
そのうち、カトウ氏がテレビで
「2ch の毒男に脅かされています。」
なんて涙目で訴えたら、しゃれにならない。
実際に訴える権利を持つ人が誰なのか
本が発売されない限りわからないしね
訴える手段などについて知ること自体は無駄じゃないと思うけど
256 :
Mr.名無しさん:05/01/14 23:40:59
とりあえず毒男全員みたいな意見はやめてな
大多数なのはわかるけど俺はひろゆきが言うなら仕方がないと思ってる
258 :
Mr.名無しさん:05/01/14 23:44:04
>>256 逆に本にしてもらいたいと思ってる椰子もいるしな
それは別にいい
ただ、漏れはアスキーを許すつもりは無い
259 :
Mr.名無しさん:05/01/14 23:45:29
書籍化を応援しているように見せ掛けて足を引っ張ってやればいいんだよ
本に載ったレスを書いた人が全員
>>256さんのような人だった場合訴訟は起きません
>>258さんのような人のレスが本に載った場合は訴訟になる可能性があります
まーたなんか意味不明なレスが増えてきたなあ。
昨日もこのくらいの時間から方向が変わった気が。
取り敢えず、ステータスとしては
>>288の報告待ちっすかね。
アポ取れたら、おれも連れてって下さい(w
くそう
先に訂正されたか
264 :
142:05/01/14 23:56:40
266 :
Mr.名無しさん:05/01/15 00:03:49
>>265 またオマイはアンカー間違える!
オマイはいつだってそうだ
いつもいつもアンカー間違える
そんなオマイが好きだ
>>266 マジでどっちもオレだ。
かなり笑えた(w
>>249が作ってくれたスレだけど、かなり微妙なので、気を付けて。
>>269 ちょっと流れが微妙だな
でも真面目に進行してるから
あきらめずに様子を見よう
メールんとこに「aaaaaaa」って書いてるヤツ、なんなんだ。。。
法律に詳しいのかと思ったけどそうでもないみたいだな
273 :
Mr.名無しさん:05/01/15 01:25:41
たしかに、ホントに司法板?って思っちゃった
しかも、こっちでの話題をループしてるし・・・・
著作権法読めばすぐ分かる内容もわかってないし・・・
かなり微妙・・・
てか私はもういかない
「土俵」ってここが発祥?
275 :
Mr.名無しさん:05/01/15 01:36:30
>>273 終末だし本物の弁護士さんとかは接待でいないのかもしれない
本職の弁護士ってのも得意分野以外は素人同然だったりするらしいし
せっかくスレ立てたんだから気長に様子を見よう
ちなみにアッチでのIDは Fpg9zUsg ですた
おやすみノシ
>>274 前スレあたりが発祥じゃなかったカナ?
法律については門外漢なんでこっちに書きます。
ふと思ったのだがむこうの
>>89 >>・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します。
>
>広告載せたら金とるぞ!!
これって実際金取られたケースあるのかな?
無関係な広告が削除されず残っていて、相応の費用も支払われていないのなら、
運営側が投稿確認によって投稿者との間で成立した合意事項に基づいた運営を
行っていないという事だよね?
実質機能していない合意事項が運営側の都合に応じて運用されてる様に見えるのだな
俺が知らないだけで、きちんと費用が支払われてるの?それなら●売らなくても財源が
確保できそうな気がするんだよなぁ
それともう一つ
恐れているのは、ログから投稿者の承諾を必要としない程度の引用を行い、
悪意が透けて見える注釈あるいはツッコミを入れる様な形態の書籍にしようとしてるのでは?
という事だけど、大丈夫かなぁ…
見当違いならスルーしてちょ
277 :
Mr.名無しさん:05/01/15 01:42:10
向こうは、微妙な部分も多いけど、理解の足りなかったおれにとって
は勉強になる部分も沢山あった。
そろそろ寝ます。
279 :
Mr.名無しさん:05/01/15 02:05:48
みんな理解しているのだろうか
>>276 引用者の表現の自由を守るため、引用は、著作権にて保護されない。
>>280 誤解される様な書き方みたいだね
引用+悪意たっぷりという本の出版を止める手段はないんで、
そういう手段を使って欲しくないよね。って事なんだけど…
282 :
Mr.名無しさん:05/01/15 08:37:30
>>281 そう言う意味ね。
それなら、対抗手段は名誉毀損かな。
284 :
Mr.名無しさん:05/01/15 09:06:41
>>281 「引用」で片付けられる程度なら問題ないとは思う
でもそれはあくまでも出版物の主役が別個に存在していて
その主役の主張を補強する材料でなければ「引用」とは言わないと思う
毒板のログで補強される主張というものが存在しているかどうかはかなり怪しい
心理学系の書籍なら独身男性の傾向を語る上で補強材料として有効かも知れんけど
アスキーが出そうとしている本がそんな内容とは思えない
まあ、現物が出てない以上、推測の域を出ないけどな
>>271-273 むしろ、本物っぽく見えた。
規約の読み方は本物を彷彿とさせたし、判例見てから意見の修正してる
とこも、本物だったらそうなると思われ。
>>275の言う通り、初耳の時はしろーと同然で、そこから事情を飲み込んでいく
早さがあるのが、ぷろ。
このスレを読んでないから、議論が最初からなのは、しょーがない。
まとめサイト読んでくれたら、ちゃんとした話になる予感。
286 :
Mr.名無しさん:05/01/15 10:21:27
今回の毒男本と同じように電車男も著作権侵害であるといえるのに
電車男はネタ説を唱えることにより、著作権問題から目をそらさせ
問題をすりかえている
また、ネタ説により広告効果も狙ったのだろう
電車男問題も同じにあつかうべきじゃないかな?
>>286 他スレの議論がどうであれ、ここでの議論では、電車本が問題になってないのは明確だ。
電車本に関して著作権を持っている人が出版に対して反対していて、
出版差し止め、損害賠償をしたいと言ってこない限り、議論する価値無し。
88 名前:無責任な名無しさん 投稿日:05/01/15 01:09:25 ID:8gfknJVV
>>80 だから、許された範囲で著作物の利用をしている限り合法という解釈になるんだよ。
それとも出版社が運営者に無断で勝手にやってるわけ?
この件について争いたいなら利用規約を認めていてはらちがあかないよ。
この規約は無効である旨の主張を主軸にしていかないと。
>>288 あなたのしている行為は、転載です。
著作者の承諾は得ましたか?
89 名前:無責任な名無しさん 投稿日:05/01/15 01:10:25 ID:XAN6l8Ug
レスの著作権保持者はだれか? レスした人
判例もあるから確定
次に>投稿確認
>・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
犯罪予告とかすればつかまるよ、運営は知らないよ、レスした人が責任とってね
>・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します。
広告載せたら金とるぞ!!
>・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。
また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
レスの内容をコピーしたり保存したり引用したり転載したりするけど文句いわないでね
レスの内容を隠しちゃダメとか俺の名前載せろとか書き換えるなとか言わないでね
>・投稿者は、掲示板運営者が指定する第三者に対して、著作物の利用許諾を一切しないことを承諾します。
俺(ひろゆき)の気に入らないやつにレスの利用を勝手に決めないでね
絶対俺(ひろゆき)を通せよ
ってことかな?
94 名前:無責任な名無しさん 投稿日:05/01/15 01:15:47 ID:XAN6l8Ug
出版するためには出版権の設定が必要です
出版権は著作財産権のひとつである複製権保持者しか行えません
問題は著作権者であるレスした人がひろゆきに複製権を移譲したかどうかです
規約を読む限り利用の許諾をしているだけで権利を移譲しているとは読めません
つまり、複製権保持者はレスした人と考えるのが妥当であると思います
複製権者ではない人(ひろゆき)が勝手に出版権を設定し出版社(アスキーや新潮社)に書籍化をおこなったことは
著作権侵害と考えることができる
103 名前:無責任な名無しさん 投稿日:05/01/15 01:21:49 ID:iQTTARz1
>>93 ぱっと思い付いたのは消費者契約法10条を使って無効を主張する、とか?
115 名前:無責任な名無しさん 投稿日:05/01/15 01:52:41 ID:iQTTARz1
>>113 「消費者が誤認し、又は困惑した場合について
契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、」
「事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害するこ
ととなる条項の全部又は一部を無効とすることにより」
1条の目的でも両者が並列に表記されてるのだから、
消費者契約法は「誤認を誘う契約内容から消費者を保護しよう」に限定した主旨ではないよ。
94 名前:無責任な名無しさん 投稿日:05/01/15 01:15:47 ID:XAN6l8Ug
出版するためには出版権の設定が必要です
出版権は著作財産権のひとつである複製権保持者しか行えません
問題は著作権者であるレスした人がひろゆきに複製権を移譲したかどうかです
規約を読む限り利用の許諾をしているだけで権利を移譲しているとは読めません
つまり、複製権保持者はレスした人と考えるのが妥当であると思います
複製権者ではない人(ひろゆき)が勝手に出版権を設定し出版社(アスキーや新潮社)に書籍化をおこなったことは
著作権侵害と考えることができる
著作権侵害について議論してる場で、どうどうと著作権侵害をする馬鹿
が出るようでは、まともな人はいなくなるな。
書籍化賛成派の妨害工作としか思えん。
296 :
Mr.名無しさん:05/01/15 11:15:27
>>296 2ch内だろうが、書籍だろうが、転載は転載。
転載がOKなら、書籍化を防ぐ手段は無い。
298 :
Mr.名無しさん:05/01/15 11:21:43
2 名前: Mr.名無しさん 投稿日: 05/01/10 12:29:45
2ちゃんねるは、不特定多数の投稿者の投稿により成り立っている著作物です。
掲示板への匿名の投稿でも著作権は認められています。(東京地裁平成13年(ワ)第22066号)
私的な複製や引用は自由にご利用頂いて構いませんが、
許可なく2ちゃんねるのログを利用して対価を取っている企業さんに関しては、
断固たる措置を取る可能性があります。
また、そういったサービスをしている会社にお金を払ってる
クライアントさんに関しても、なんらかの対処をする可能性があります。
仲良くやっていく気のある会社さんは今後ともよろしくです。
ひろゆき
299 :
Mr.名無しさん:05/01/15 11:22:58
>>297 私的な複製や引用は自由
アスキーがやろうとしているのは違う
>>298 ひろゆきは、新潮社とは仲良くしてるぞ?アスキーとも仲良くしようとしてるぞ?
それを認めると言うのなら、このスレの結論は、
書 籍 化 O K
って事で、FAだな。
301 :
Mr.名無しさん:05/01/15 11:27:23
>>300 のー
ひろゆきが出版しようとしているなら確かに無問題だが
出版しようとしてるのはアスキーで
アスキーからひろゆきのトコに話は来てない
2chねらは利用規約でひろゆきに対して出版や転用の権利を認めているが
第三者に対しての権利は認めていない
いいからまとめサイト読んで来い!
まとめサイトどころか、朝生でひろゆきと議論して来てるから、出直す必要は無い。
ひろゆきは、まだ話は来てないとは言ったが、来た時になかよくしないとは
一言も言ってない。毒男板で告知はするが、断る気は無い。書籍化がいやなら、
カキコするな。って言うスタンスで話してた。
ちなみに、ここに転載したものを貼る事は、私的利用ではない。
私的利用として認められるのは、HDDに保存して、ログ落ちした後も、
見れる様にしておくのが、著作権からみた私用だ。
私的と営利目的は、関係ない。
305 :
Mr.名無しさん:05/01/15 11:33:13
>>305 乙&転載許可thx
うんにゃ。漏れの方から見て、消火活動に見えたから、ちょっと腹が立った。
307 :
Mr.名無しさん:05/01/15 11:34:49
>>302 ひろゆきは利用規約で承諾された権利について誤解している可能性がある
ひろゆきは投稿内容を利用することを許されているだけであって
投稿内容についての著作権の譲渡を受けたわけじゃない
ひろゆきにはアスキーへのログの出版許可を出す権限はなく
アスキーには出版する権利は全く無い
>>307 誤解している可能性があるのは知っているが、それは裁判をしてみないと、
微妙な所なので、ひろゆきと話した時は、詭弁の応酬を避けるため、議題に
しなかった。
(結局、詭弁を使われたけど)
309 :
Mr.名無しさん:05/01/15 11:37:42
>>308 だからアスキー相手に裁判起こそうとしているわけなのだ
著作権侵害で相手と戦おうとする人が、著作権侵害をしてたら話にならない。
そんな惨状を見られたら、弁護士にあきれられるので、権利意識はしっかり持とう。
>>309確認事項
アスキー相手だとしても、争点は、ひろゆきに出版権が譲渡されているかどうか
になる訳だけど、それはいいよね。
312 :
Mr.名無しさん:05/01/15 11:41:50
少なくとも私のレスはこの問題解決のための2ch内への転載は自由とします
あと、私が転載しているのは私のレスだからね
ちゃんと権利意識もってやってるよ
あと、もうちょっとやわらかい言い方しないと消火活動と思われるので注意
って、言い方きつかったらゴメンネ
313 :
Mr.名無しさん:05/01/15 11:42:18
>>311 アスキーがひろゆきから出版許可を得た上で出版した場合はそうなる
このままアスキーが2ch運営に断りなく出版に踏み切った場合は話は別だ
それはこれからのアスキーの出方次第だ
ひろゆきと投稿者で結ばれた契約(クッキーの書き込み確認)が、有効か無効か
を丸ごと係争しようとしてるのが、法律板の消費者契約法のくだりだけど、
それだと、アスキーは当事者にならない。
315 :
Mr.名無しさん:05/01/15 11:44:20
>>312 漏れも言い方はキツかった。ごめん。
>>313 2ch運営に断り無く出版に踏み切ったら、ひろゆきがアスキーを訴えるんだろうね。
317 :
312:05/01/15 11:46:15
ふとさ、自分のレス見て思ったんだけど
2chのレスってフリーソフトに似てるね
基本的に使用は自由だけど対価目的につかうなら断固たる処置をとるみたいな
たしか、そういうフリーソフトの著作権に対する考え方のリンクがどっかにあったけどどこだっけかな?
まぁ、争点は複製権を譲渡しているか否かだろうね
私は複製権まで譲渡しているつもりはないけどね
ごめん。違った。
そこは、対価目的の使用はおkだった。
321 :
Mr.名無しさん:05/01/15 11:50:55
それだ!!
ありがとう!
ていうか、はや!!
>>321 そこは、対価はおkだけど、「おれ移行は、おれしか複製権はないぜー」って
のに対して、断固なんだけどね。
323 :
Mr.名無しさん:05/01/15 11:56:10
ほんとだ、対価おkになってる
確か対価もダメってのがあったような・・・・・
英語3文字の組織だったからそれだ!!なんて思っちゃったけど
どこだっけかな
>>323 対価おkは、思い当たらない。
>>319 そこが争点で、ひろゆきは複製権を持ってるってスタンスだから、争いがいがあるよ。
そいえばさ、権利を譲渡するために必要なことってないのかな?
この形式をとらないとダメみたいな、書類っぽいものみたいな
たった、何行かの規約ではっきりと明記していないものにクリック一発でその後現れないような規約で
こっちは利用をゆるしただけで、譲渡はしていないっていう見解は
かなり妥当性があるよね
読みづらくてごめn
>>325 例えば、MS社のソフトをインストールする時に、利用許諾に同意する
ボタンを押しているけど、あれでも成立してる。
ソフトを立ち上げるたびに聞いてこないでしょ?
それと同じで、今回問題にしようとしているものに関して、形式から攻める
のは、おそらくダメだと思う。
327 :
Mr.名無しさん:05/01/15 12:07:43
でも文面が「利用を許諾」だから「譲渡」ではない
そこから攻める
>>327 個人的には、それは綱渡りっぽい気がする。
そこら辺りも142氏に聞いて来て欲しいな。と思う。
329 :
Mr.名無しさん:05/01/15 12:19:29
>>328 綱渡りか?もっとも有効だと思うが。
複製権(出版権)が譲渡されるのなら、普通端的に直接複製権(出版権)を譲渡すると書く。
そこを利用範囲を限定して表記しているのだから、一定の範囲で利用を許諾した、譲渡はしていないと解釈するのが普通だろう。
>>329 契約書として紛れの無い言葉で書いてあれば問題なかった訳だが、
だめぽな日本語で書いてあるから、それを補完しないといけない。
その補完する時に、相手は相手の都合のいい様に補って来るから、それに対抗して、
その日本語では、そうは読めないって言う反論になる。
で、契約書をたくさん読み込んでるプロに意見を聞いてみたい訳です。
331 :
Mr.名無しさん:05/01/15 12:29:29
誰かレス掲載された奴丸め込んで、穴だらけで負ける裁判起こさせて来たらどうしようかと不安になってきたぞ。
さすがにそんな事は無いだろうし、きっちり検討した奴が起こせば問題ない事ではあるが。
フリーソフトのロゴからアイディアをもらって
俺の(O)レスだから(R)絶対に金銭目的でつかうなよ(Z)
orz
↑これをロゴマークにする運動を始める
ごめん、ジョウダンデス・・・いた汚し失礼・・・
>>331 弁護士が付いてれば、だいじょうぶだと思うが。
焚き付けられて、弁護代が勿体無いから弁護士無しで行こうぜ!って言い出した
椰子が居たら、そいつは、書籍化賛成派だー。と言ってみるてすと
>>332 いや。ぜんぜん、冗談ではなくて、防御策は、コテハン+酉+それなんだけど。
あとはいかに匿名者たちの匿名のための原告団をつくるかが問題?
それが一番の問題のような希ガス
その通り。
漏れは騒ぎがあってから来たので、漏れのレスは入らないし。
電車だって、これはおれのレスだ。ってのが出てくれば、一緒の
話になるんだけど。
337 :
Mr.名無しさん:05/01/15 12:51:13
毒男本はまだ出版されてないから
だれがどのレスを使われたかが分からない
だから、既に出版されている電車男のレスした人を募るのはどうかな?
338 :
Mr.名無しさん:05/01/15 12:52:19
>>337 電車男は新潮社だ
今度の訴訟の相手はアスキーだからお門違いになる
毒男が出版されたらまずそれを調べる必要がある
>>337 人が集まればね。
むしろ、おれのレスが載ってるぜ〜って喜んでいる椰子の方が
多い希ガス。
340 :
Mr.名無しさん:05/01/15 12:56:38
一番の目的は出版阻止と権利の確立でしょ?
新庁舎をたたけば、アスキーだって勝手に書籍化はできないでしょ?
新潮社だってアスキーだって著作権侵害してるんだからさ
まさか、新潮社関係者?アスキーにだけ罪をなすりつけようとしてる?
341 :
Mr.名無しさん:05/01/15 12:57:29
電車男の振りした俺が来たよ〜♪
>>340 いや
新潮社相手の訴訟を起こすって言うなら反対しない
漏れも電車男のスレにリアルタイムでレスしたけど
本では削除されてた。・゚・(ノД`)・゚・。
343 :
Mr.名無しさん:05/01/15 13:00:21
新潮社のことは忘れて欲しい
もしかして、中の人?w
345 :
Mr.名無しさん:05/01/15 13:03:12
印税の全てと売り上げの5%をスマトラに寄付するなら忘れてやる
346 :
Mr.名無しさん:05/01/15 13:06:01
やっぱり別々に考えないといかんだろうなぁ
アスキーと新潮社は
アスキーはこれからの問題だけど、新潮社は既にやっちゃっているわけで
やり方は変わると思うな
新潮社のことは忘れちゃだめですよ、中の人w
347 :
Mr.名無しさん:05/01/15 13:08:39
確かに別の訴訟になるよね
ただし、争点は同じでしょ
親告罪だから罪を犯していても親告されなければほっとかれているので
両方訴える必要はあるね
348 :
Mr.名無しさん:05/01/15 13:09:32
しかし、訴えることができるのは本に載ってるレスした人だけ
そこが一番の問題だねぇ
>>346 いや。やり方は変わらない。むしろ同じ。
権利の侵害を扱う訳なので、侵害の事実が無いと動けないため、
アスキーであれば出版を待って、それから差し止めと損害賠償請求。
新潮社であれば、レスを書いた人が集まり次第、差し止めと損害賠償請求。
になる。
350 :
Mr.名無しさん:05/01/15 13:12:50
どうしたらレスした人を募れるかしら?
>>348 その通り。
アスキーにしても、レスが載った人が訴えでなければ、うやむや一直線。
「毒男」出版を待って入手
掲載されてるレスをピックアップしてまとめサイトにうp
「このレスの投稿主は名乗り出てください」と募集
鳥付きコテのレスが掲載されれば話は早いのだが
354 :
Mr.名無しさん:05/01/15 13:19:01
そいえばさ
警察か検察に著作権問題を専門にとりあつかっている部署とかないのかな?
あるいは、すっぱ抜きしてくれそうな出版社
そいうところをたきつけるのもいいかもね
>>352 それやったらアスキーに著作権侵害で訴えられかねんよw
356 :
Mr.名無しさん:05/01/15 13:21:05
とりあえず、EZTVに毒男本が著作権侵害している問題を
みんなでメールしてたきつけてみるとか?
特集組んでもらえるように
グレーゾーンって取られるかも知れないけど話題性があるからもしかしたら・・・・
>>355 ピックアップするのは2chのログだ
URLをうpする分には何の問題も無いんじゃないか?
だめかもよ
ひろゆきが毒男本書籍化について何かしらの承諾をもとめるアクションは起こす気らしい
それならば、新潮社を叩くのが一番手っ取り早い希ガス
もちろん、電車男本にレスが載ってる人が必要だけど
>>354 警察に告発するのであれば、捜査二課。
繰り替えすが、著作権侵害は親告罪なので、著作者がいないと、告発も出来ない。
>>358 もしひろゆきが承諾のアクションを起こしたとしても
反対で押し切ればいい
それでも出版したらそれこそ戦いがいがある
361 :
Mr.名無しさん:05/01/15 13:28:28
>>358 それはアスキーから承諾を求めてきたら・・・の話だろ?
アスキーは今のところそのように動いては居ないし
ひろゆきが告知をしてアスキーに出版を許可しても
著作財産権はひろゆきにはないから無効
ひろゆきは2ch運営が投稿内容を利用することの承諾は投稿主に得ているが
投稿主は著作財産権の譲渡まではやってないからだ
>>361 ひろゆきが告知して承諾を得れば、アスキーは出版出来る。
>>359 刑事はやめとけ。警察は今人手不足だ。
被害届は一応受け付けると思うが、他の犯罪で手一杯で起訴までもっていける余裕がない。
ネットオークションの被害に会って届けたが、優先順位があるのでどうしても後回しになると言われた。
いま、漏れが思いつく武器は著作権しか無い訳だけど、そうすると、
著作者本人を確保する所にネックがある。
誰か、あっと言う様な思いつきがあれば。。。
365 :
Mr.名無しさん:05/01/15 16:21:43
>>362 ひろゆきは承諾を得るつもりも無いし
法的に有効性を認められるような承諾を得る方法も無い
アスキーは結局自社から出版することはできない
366 :
142:05/01/15 17:34:32
これまでに出版された2chのログを扱った書籍(例として電車男)は、正当な手続きを
経て出版されているのか(どの出版物も投稿者の権利を無視している?)。この2点だよ。
なんか、著作権のことを言ってる人もいるけど、書籍化の詳しい経緯を問いただせば
いろいろ不正が出てきそうな気がする。著作権侵害も含めてね。
グレーな部分を棚上げして、企画が進行する「電車男」は気持ち悪いな。
(譲渡権)第26条の2
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)を
その原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の
譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
368 :
Mr.名無しさん:05/01/15 17:37:02
だからその「正当」というものの認識が2ch運営・出版社側と2ch利用者(いまのところ毒男)側で違うから問題になってるわけで。
369 :
142:05/01/15 17:40:31
なんか抜けた。すまん、書き直し。
俺が好奇心で弁護士に聞きたいことは、
1、2chの利用規約は投稿者と運営者にどのような権利、権限をあたえているのか?
(毒男本の出版はひろゆきの一存で決められるのか?)
2、これまでに出版された2chのログを扱った書籍(例として電車男)は、正当な手続きを
経て出版されているのか(どの出版物も投稿者の権利を無視している?)。この2点ね。
370 :
Mr.名無しさん:05/01/15 17:43:35
電車男の出版の経過は
出版社がひろゆきに連絡をとってひろゆきが中の人に連絡を取る
んで、投稿規約にのっとり出版するのだけど
電車男には許可が必要だろうってことで、(多分道義的な意味だろうけど)
どうやって、電車をみつけてどうやて確認とったかは知らないけれど
電車の許可をもらって出版化したって感じ?
371 :
142:05/01/15 17:45:47
>>368 その行き違いは裁判であらそえないのかな?
ん〜やっぱり著作権の問題が解決しないと、運営側と出版側の不正を暴くの無理か。
そこでなぜ電車男だけだったのかと言うことですよね
他の名なしさんにも連絡を取らなかったのは、良くないなぁと思ったり
あと、中の人はだいぶ前から新潮社と連絡を取り合っていたような
感じだけど(この辺は記憶違いながらご容赦願いたい)、
経緯は、
>>370と言うことになっていますね
373 :
Mr.名無しさん:05/01/15 17:47:04
678 :Mr.名無しさん :04/10/31 09:36:57
ちょとまとめます
最近の書き込みに、かなり勘違いをされている方がいるようです
>>1から読んでいただけると分かると思います
電車男当時の関連スレッド→スレした人の共同著作物
レスの著作者→レスした人
まとめサイトの電車男物語→中の人の編集著作物
ただし、レスした人全員の許諾がないと使用はできない
書籍化に関してサイト閉鎖等せずに、いまだに電車男が読めるのは中の人の功績
出版社の言い分→勝手な言い分法律的根拠は無い
2ちゃんねる→著作者隣接権者にはならない
キャラ物AA→そのキャラの著作権侵害
コピペのレス→コピペした人が著作権者にはならない
しかし、共同著作者の一人になれるかは裁判所の判断が必要
また、キターなどの場合、慣用句となれば著作権になる可能性がありますが、それも裁判所の判断が必要
参考になるかな?
>>370 出版社→中の人→電車男
があって
出版社→ひろゆき
ひろゆきと電車男面会
そこでひろゆきが電車男見た印象が
あんな物語を創作で書く文才はなさそう発言w
376 :
Mr.名無しさん:05/01/15 17:53:08
>>374 その当たりの経過が不明なんだけど
チンチョウシャはひろゆきに連絡をまず、とったらしいね
んで、中の人がどうして俺に連絡しなかったのか?みたいなことをいったとか?
もしかしたら、他の出版社は中の人に連絡をとっていたのかもね
んで、ちゃんとひろゆきから話を通したチンチョウシャに決まった
憶測だけどね
377 :
142:05/01/15 17:59:50
378 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:02:50
確か始めに郡司が記帳所に出版云々を書いたけど消された。はず。
380 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:04:54
あと、電車男物語にレスが載っているという人が当時の掲示板に
権利関係の説明を求めたときの回答が
利用規約をよくお読みになってください(2chの利用規約のことと思われます)
しか、言ってなかったよ
>>376 出版社はまとめサイとを見て
最初に中の人に連絡を取った
で、中の人は電車男に連絡
中の人は当然自分に連絡が来る前に
既にひろゆきにも連絡しているものと思い込んでいたが
実際には誰もひろゆきには連絡を取っていなかった
その後ようやく出版社がひろゆきに連絡
そして出版社とひろゆきと電車男 (中の人はどうだったか忘れた)
が、対面
382 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:11:01
>>381 たしかそれが中の人の言い分だったよね
ただ中の人に連絡をとった出版社はチンチョウシャじゃないんでしょうね
383 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:13:05
ひろゆきと新潮社と中の人には説明責任とかないのかな?
384 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:14:48
そいえばさ
ひろゆきと出版社でも法律的根拠の認識がチガうっぽいね
出版社 著作権はレスした人だけど連絡とれないから著作隣接権者のひろゆきに承諾とったから合法
ひろゆき 投稿規約により、複製権をひろゆきがもっているから出版化権の設定しただけ
こんな感じ?
電車男の本に「出版権は新潮社にある」と書いてあるけど、ひるゆきとシェアしてるってこと?
できるかどうか知らないけど
386 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:20:16
とりあえず、弁護士に聞いてほしいのは
>>31の新潮社の言い分が法律的根拠があるかどうか
投稿規約をみてもらって
それにより複製権を譲渡しているのかどうか
また、2chの投稿規約では法律的にどのような責任を投稿者に与えるのか
投稿者のどの権利を譲渡、あるいは許可しているのか
こんな感じ?
387 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:21:07
>>384 連絡を取ろうとした・・・という努力もせずに「連絡が取れないから云々」というのは言い訳もいいとこだろう
ついでにいうと社団法人著作権情報センターによればひろゆきは隣接著作権者にはならないそうだ
388 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:22:06
>>385 ごめ、わかりづらかったね
出版社 著作権はレスした人だけど連絡とれないから著作隣接権者のひろゆきから出版化権を設定してもらいますた
こらならいいかな?
389 :
142:05/01/15 18:30:39
>>386 「電車男」を買って、弁護士の所に持っていけばいいよね。
書庫化議論がちゃんと終着したのかどうか、電車男の時刻表見てるけど
結局どうなったのかわからん・・・。
390 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:33:25
>>389 んとね、書籍化議論がネタ・ガチ議論になっちゃって
ネタ派が多数になって
書籍に載っているレスは全て中の人(あるいはその劇団員)ってことになて
うやむやになったのよ
そういう意味ではかなり隠ぺい工作がうまくいったってことか
392 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:36:18
ループスレでの結論じゃん
393 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:38:19
結局毒男同士で足の引っ張り合いかよ
394 :
142:05/01/15 18:38:56
>>390 結局、中の人の独断って形になったわけだね。
いまでも、ネタかガチかの議論がたえないし。
もし裁判起こせたら、そこも明らかにしたくない?
毒男板の、過去ログからだと
隔離スレでの書籍化論議で、中の人が勝手に書籍化を確定化しちゃったから
けっこう人が消えたらしいじゃないですか
議論以前の問題かもね
したい!!!とてもしたい!!
まとめサイトと時刻表から毒男板に流れてくるのも多い
本が違法だった場合あの二つも潰せねえの?
398 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:41:50
書きこみ&クッキー確認
名前:
E-mail:
内容:
投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者が指定する第三者に対して、著作物の利用許諾を一切しないことを承諾します。
↑
ブラウザだと書き込み時にこれが表示されるから
議論以前の問題じゃねぇのか
399 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:43:48
2ちゃんブラウザでもインストールして
それ以前にIE等で承諾したクッキーがない場合は確認画面が一度でた
400 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:44:08
あのさ、議論が延々ループしてるけどさ、
アスキーからの出版を中止させたいのなら、
早くアクションを起こさないと手遅れになるよ。
弁護士にはいつ会いにいくの?
402 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:45:37
>>400 要約すると、ひろゆきに絶対服従するなら書き込んでヨシって事だ。
弁護士?バカじゃねぇの?
404 :
142:05/01/15 18:49:05
>>397 サイトを潰すのは無理。でもネタと確定すれば中の人はもうおしまい。映像化もなくなるかも?
時刻表は検証のサイトだからどちらかはっきりした跡で、サイトの閉鎖を頼むとか。
ガチだった場合は・・・?
>>398 それがどう権利を投稿者と運営者に与えているか、弁護士に聞きにいく。
今月中に何とか、弁護士にアポとりたい。一人目から回答なかったらもう一人にメールを送るよ。
もしかしてさ・・・
工作員が紛れ込んでる?
406 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:50:46
弁護士ってタダで相談聞いてくれないだろ
407 :
142:05/01/15 18:52:41
アスキーに対しては2chで出版に異議をとなえていることを抗議文に書いてるよな?
出版の延期はできそうじゃないか?
>>401 ループしてるのは、あなたかと。
出版されないと、権利の侵害は起きないので、なにもアクションはおこらないですが。
409 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:53:13
◆■さくらももこ エッセイ さるのこしかけ■◆(5月 16日 22時 45分)
落札者は「 非常に悪い 」と出品者を評価しました。
コメント:取引はスムースでしたし商品自体には何も問題ありませんでしたが、何と言いますか、
表紙と1ページ目の間に明らかに陰毛と思われるものが挟まってました。
きちんと発送前に確認 していただきたかったです。(5月 19日 7時 32分)
返答:それは本当ですか?大変申し訳ありませんでした。こんなことで許してもらえるか分かりませんが、
私は20代前半の女性です。証拠にメールの方に私の画像を送りました。 (5月 21日 5時 51分)
落札者は「 非常に良い 」と出品者を評価しました。
コメント:家宝にさせていただきます。 (5月 23日 1時 56分)
410 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:53:52
てか法律板で聞いてくればいいじゃん
>>405 工作員かどうかはしらんが
bsや運営側がレスしても問題はないだろ
法的にどちらが正当かを弁護士に訊くわけだし
弁護士宛のメールの返事が早く欲しい
412 :
142:05/01/15 18:56:22
>>406 30分 5000円
>>408 2chの利用規約と過去に出版された本にも問題があるから、弁護士との相談内容を
アスキーに送れば、なんリアクションがあるんじゃないか?
413 :
Mr.名無しさん:05/01/15 18:59:05
権利一切をひろゆきに献上したうえで成り立ってるから
ひろゆき=神の決定は変わらないと思うけど
明確にしたいという
>>142の姿勢はよくわかる。
>>404 ポイントは、投稿確認によって著作財産権(書籍化と印税の権利)が
ひろゆきに渡るかどうかということだと思う。
新潮社とアスキーは、ひろゆきの承諾を得れば出版できると考えているふしがある。
>>408 「毒男」の出版を差し止めたいのなら、早々に弁護士に会って、
著作権侵害だと認識しているので、もし出版してしまうのなら、
投稿者複数で訴訟も考えているという内容証明をアスキーに出してもらった方がいいよ。
出版して訴訟されるリスクを考えたら中止にした方がいいという判断があるから。
416 :
Mr.名無しさん:05/01/15 19:07:55
417 :
Mr.名無しさん:05/01/15 19:08:18
>>415 個人でそんなことしたって
じゃぁ、あなたのレスは載せませんよ
それでおわりじゃね?
結局、匿名口先番長だろ。
公に異議申し立てするなら最終的には実名を晒さなければならないわけだが…。
出版差し止め請求の原告か…。
「著しい不利益や損害」が出てないからなぁ。
421 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/15 19:15:42
>>415 わかった。弁護士から返答があったら、また書き込み来るよ
資料のまとめとか、同行者を募りたいからね。
工作員がいるっぽいから、トリップつけた。
>>417 団体を名乗れば?
>>416、
>>418 相談は個人的好奇心だから、経費は自腹で出す。
もし裁判を起こせるとなったら、改めて話し合いが必要。
>>419 同行者と行くつもりなので、報告もしっかりできると思う。
422 :
Mr.名無しさん:05/01/15 19:18:23
>>421 工作員がいるみたいだが気にするな。
応援するから頑張ってな。
あまりフォローしてやれなくて申し訳ないが。
プロ市民だろ・・・
早くてログが追えないが話しが進んでるみたいで凄いな
応援age
426 :
Mr.名無しさん:05/01/15 19:37:42
工作員工作員って言うのやめようぜ。
なんか某国みたいで気分がいいもんじゃないよ。
427 :
Mr.名無しさん:05/01/15 19:39:12
交錯淫
428 :
Mr.名無しさん:05/01/15 19:45:24
>>386の
386 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/15 18:20:16
とりあえず、弁護士に聞いてほしいのは
>>31の新潮社の言い分が法律的根拠があるかどうか
投稿規約をみてもらって
それにより複製権を譲渡しているのかどうか
また、2chの投稿規約では法律的にどのような責任を投稿者に与えるのか
投稿者のどの権利を譲渡、あるいは許可しているのか
↑
これさえハッキリしてくれれば俺的にスッキリ。
ガンガレ
>>142
429 :
Mr.名無しさん:05/01/15 19:48:52
おまえら無駄な抵抗はやめろやwww
みっともねえドクオトコども。
いや。でも。なんらかの操作されてるよ。電車と新潮社が話題になって
て驚いた。話をシンプルにしようよ。
議論の登場人物は
毒男
ひろゆき
アスキー
議論の要素は
規約文
著作権
刑事(告訴/告発)
民事
>>288,290,291,292,293,294
431 :
Mr.名無しさん:05/01/15 21:20:50
まとめサイトで著作権のことまとめてるんだけど
誰か弁護士に相談するときに聞くべきこととか箇条書きで要約してくれよ
432 :
Mr.名無しさん:05/01/15 21:39:18
>>431 ・匿名掲示板への投稿内容の著作権者は誰か?
・2ch運営は隣接著作権者たりうるか?
・匿名掲示板の投稿内容を第三者が利用する場合に必要となる手続きは何か?
・2ch掲示板投稿時の規約は適法か?
・2ch掲示板投稿時の規約によって2ch運営が得た著作物に対する権利はどのようなものか?
・2ch掲示板投稿時の規約を全面的に承諾したとして、投稿者に残された(行使可能な)権利は何か?
・特に、2ch運営は掲示板投稿内容の複製権を第三者に許可する権利はあるのか?
・2ch掲示板投稿内容が第三者に利用された場合、刑事・民事訴訟は起こせるか?
・訴訟を起こすための手続きは何か?
・2ch掲示板投稿内容を無断使用した第三者に請求できる内容は何か?
・訴訟が順調に言った場合、どのようなスケジュールで経過していくのか?
こんなもんか?
433 :
Mr.名無しさん:05/01/15 21:40:27
1:高齢童貞が今年中に童貞を捨てるには?
2:毎日シコってるけど体に悪影響は?
3:PSPと任天堂DSどっちが買い?
4:エロ漫画の処分方法は?
>>431 何をしに弁護士事務所に行くかじゃないの?
「投稿規約のこの部分は明らかにおかしい」とか
「この部分が著作権侵害だと思うがどうしたらいいか」とか
正直自分が著作権者であるかどうかもわからん人が
行ってもなーとおもうですよ。
ホテルジャンキーズ事件で掲示板のレスを無断出版され、
原告となった人たちが問題視した点
・掲示板に書き込んだ目的は同じ趣味の人との情報交換や交流のためであり
本にされるためではなかった
・間違った情報や鮮度が落ちた情報もそのまま掲載された
・ネットへの書き込みと活字になる文を書く時では書き手の気持ちも
異なるのに勝手に本にされた
・文章内容に一部手を入れられている
・出版した側の対応に疑問・不満・失望
・まとめサイトをまとめた人は過去ログに沈む分には気にならなかったが、
活字になると気になる部分があり削除要請のメールや手紙を送ったが拒否されたそうだ
・また、こちらの掲示板には出版時転載される旨の規約もなかった模様
>>337 もしかしたら、
電車男がアスキーへ行ったと・・・いう可能性は・・・?
なんで電車男の話にしようとする?
電車男の書籍化の際も権利関係のスレが立ったし
過去ログサイト検証サイトでも権利関係には触れられている。
このスレで募る必要はない。
どうしても矛先を新潮にしたくば電車男スレで募ったらどうか。
ひとまず文化庁にもメールを送った
恐い話の出版についてのまとめサイトはないの?
>>434 GJ!
こんなん絶対読めないと思ってたけど、以外と読めるもんだね。
面白い。
>>443 あったし、見た
娘を拉致するメールとか
出版反対スレ乱立で
「出版に反対する奴は厨」って認識がオカ板に行き渡りグダグダになったと聞いた
ホントかどーかは知らん
447 :
Mr.名無しさん:05/01/16 00:39:42
法律板には著作権の専門家はいないのか。
毒男板の方が詳しそうだぞ。
448 :
Mr.名無しさん:05/01/16 00:40:18
ジャンキーズのときも規約あった?
著作権を中心に語っているようだが、プライバシーの問題も抗議したほうがいいんでないか?
「モテないんだぁ」スレなんかで、過去・現在のモテない体験とかを書いた
椰子もいると思うんだが、そういうレスって、読む人が読んだら、
一発で個人が特定できちまうかもしれんだろ。
そうなったら、そいつは社会的に葬り去られるかも知れないぞ。
>>452 いったんプライバシーを含むを掲示板で公開したのは
その人自身なんだけど、それをそのまま本に載せるか否かは
書いた本人が決めることである・・・
という著作権の問題に含まれないかなあ
どこに載せるか決めるってのは複製権に含まれるかと。
455 :
Mr.名無しさん:05/01/16 02:36:13
みんな、まんどくさがらずに
一度法律を読んでみよう
少なくとも最初の頃に載っている定義だけでも読んでおこう
どうも言葉自体を間違えてる人が多いようだ
専門家の方にも意見を聞いているのだから最低限そのくらいはしよう
というわけで理解できないかもしれないけど読んできます
漢字読めるかな・・・
456 :
Mr.名無しさん:05/01/16 02:43:09
まとめサイトの人ここみてる?
譲渡なんて言葉はどこにも出てきてない
ひろゆきは複製する権利を許諾されたと思ってるくらいかと
ああ、そうか
投稿確認によって出版権がひ(ryに設定されている、ひ(ryはと言いたいわけか。。。
それはそれで、また問題ですね
あの投稿確認の中に、出版権の設定が含まれているか否かってところが争点になりますね
461 :
Mr.名無しさん:05/01/16 03:57:11
ちと長くなるけどごめんね
素人の私が著法を一生懸命読んでみた
まず、レスを書く このときに著作権が発生する
んで、2chの利用規約にぶつかる
とりあえず、おkってことで書き込み
・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。
また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
前半の部分は著法(第63条の1項)による利用の許諾を行ったことになる
それにより著法(第3条の1項)によりひろゆきの手により発行される
この瞬間著作物(レスのことね)が公表されたもとなる
んで、著法(第63条の5項)により著法(第23条の1項)の公衆送信権を占有する権利が適用されなくなる
ひろゆきは著法(第63条の2項)によりコピー、保存、引用、転載等の利用の許諾の権利を持つようになる
しかし、著法(第63条の3項)により転載等の権利を譲渡することはできない
もし、ひろゆきが本に転載しようとすると自分で編集し、自分で印刷屋さんに頼んで本を作るなら
合法ってことになるのかな(個人的見解です)
著法(第79条の1項)により出版権は著法(第21条)による複製権を持つものが設定できる
上記のとおり利用の許諾を受けているだけなのでアスキーが出版権をもって出版するならば著作権侵害である
どう?これなら正しいかな?
462 :
Mr.名無しさん:05/01/16 04:02:04
>それにより著法(第3条の1項)によりひろゆきの手により発行される
これは、2chの掲示板にレスが載るっていみね
463 :
Mr.名無しさん:05/01/16 04:06:13
>>461 >利用の許諾の権利
だとちょっと語弊があるかな
ひろゆきは他人にライセンスする権利は持たない
465 :
Mr.名無しさん:05/01/16 04:16:28
>ひろゆきは著法(第63条の2項)によりコピー、保存、引用、転載等の利用の許諾の権利を持つようになる
ひろゆきは著法(第63条の2項)によりコピー、保存、引用、転載等の利用の権利を持つようになる
訂正しまつ
ツッコミありがと
466 :
Mr.名無しさん:05/01/16 04:19:06
*最初にお妃候補として名前が挙がったとき、「彼(皇太子)に興味をもたれるのはイライラする」と友人に漏らした事件
*横断歩道でレポーターをクスクス事件
*マスコミ指差し恫喝事件
*記者に向かって「チッ、バカヤロー」などと吐きすてた事件
*マスコミって蛆虫みたい、と同僚にこぼし、駅ではタートルネックで顔隠すほど神経質なマスコミ嫌い事件
*「あんな家には行かない」発言事件
*家に遊びに来た妹の友達に皇太子のことを「本当は 大っ嫌いなのよっ!!!」と吐き捨てるように断言した事件(2ch書き込み)
*皇太子妃候補で騒がれ始めたころ、チッソが取り上げられ「おじいちゃまのことが悪く言われるの」と周囲に愚痴って祖父はなんにも悪くないと本気で考えてたんじゃないかとオモワレ事件。
*六本木でブイブイ言わせていて婚約発表の前には泣き崩れていた事件(2ch書き込み)
*よく自宅近くのコンビニで女性週刊誌を立ち読みしていた by 近所に住む小林よりのり目撃談
*デートに同席した御学友からもう少し周囲の雰囲気を考えることを勉強なさった方がよいと思うとコメントされた事件
【ドス様研究の参考資料】
http://s03.2log.net/home/dosukoi/
467 :
Mr.名無しさん:05/01/16 04:22:02
もし、よかったらまとめサイトに載せてください
んで、著法(第○条の○項)ってとこに
>>463の著法のリンクを張っていただけるとありがたいです
条文ごとにリンクはれます
>462と>465の訂正もお願いします
468 :
Mr.名無しさん:05/01/16 04:27:22
おそらくひろゆきは
前半の部分は著法(第63条の1項)による利用の許諾を行ったことになる
それにより著法(第3条の1項)によりひろゆきの手により発行される
この発行を出版と勘違いしていると思われる
私も最初そう思った・・・・
469 :
Mr.名無しさん:05/01/16 04:38:05
>それにより著法(第3条の1項)によりひろゆきの手により発行される
>この瞬間著作物(レスのことね)が公表されたもとなる
追加。
4条で公表されたとされるのはこの場合、
投稿者(22条から25条までに規定する権利を有する者)がレス(公衆送信)した時ね。
470 :
Mr.名無しさん:05/01/16 04:39:56
ヤフーの真似てんだから法律家の指示のもと作られた規約だろうに
471 :
Mr.名無しさん:05/01/16 04:49:37
著作権はひろゆきのものってこと?
472 :
Mr.名無しさん:05/01/16 04:54:50
複製権に準ずるものをひろゆきに許諾してるってところじゃないか?
それによりひろゆきが出版社に対して出版権を設定できると・・
向こうの言い分はこんなとこかな
こちらの主張は複製行為自体は認めても
複製権に当たるほどの効力は許諾してないってとこだろ
譲渡は使わないほうがややこしくなくていい
473 :
Mr.名無しさん:05/01/16 10:01:34
くそぅ
なんで漏れの寝てる間に盛り上がってくれるんだヽ(`Д´)ノ
漏れだってがんがってるのに・・・
それはともかく
ヤフーのを真似て作った規約だってんなら
ヤフーの同種の問題に関するスタンスはどうなんだろう?
規約の文面の相違点とヤフーの捉え方を並べてみるのはいいかもしれない
474 :
Mr.名無しさん:05/01/16 10:27:02
>>461 深夜にもかかわらず頑張った!乙。
これで今までの議論が完全に法律的に構成されたな。
475 :
Mr.名無しさん:05/01/16 10:43:57
『毒男』の方も内容次第では著作権侵害になりそうだな。
スレ違いだが
今までの議論で、『電車男』に関しては、完全に著作権侵害であることも判明したな。
476 :
Mr.名無しさん:05/01/16 10:44:14
発行されてレスを引用された人が特定されないとアクション起こせないんでない?
その方がカスキーに回収させたり精神的苦痛を受けた、という線で
慰謝料請求できてダメージ与えられそうじゃん。
477 :
Mr.名無しさん:05/01/16 10:47:00
>>476 それは割と早い時期から問題になっていたことだ
とりあえず「毒男」出版を待って「毒男」を入手
内容を確認し次第、掲載されたレスをピックアップして
「被害者」を大々的に募集するしかないだろう
478 :
Mr.名無しさん:05/01/16 10:50:02
今回発行差し止め成功しても次回に完璧に準備して発行しそうだ。
発行させてから多大なダメージ与えた方がいいな。
参考までに
気になるのは、著作権の問題だ。先の「死にたい」でもそうだが、掲示板の書き込みには無数の「書き込んだユーザー」がいる。
作品自体は編集側に著作権が発生するとしても(=編集著作物)、書き込んだ各ユーザーに「著作隣接権」が発生するようなら、
収益の配分は非常に困難になる
だが、幸いにしてこの点は容易に解決できた。
2ちゃんねるは「書き込んだ瞬間、その内容は2ちゃんねるに帰属する」というサイトポリシーを持っていたのだ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そんなこと有ったか?
2ちゃんの「良スレ」が電子書籍化されヒットするまで (2/3)
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0408/30/news002_2.html
>>479 それが規約の解釈の一つだろ
毒男の解釈
ひろゆきの言い分
出版社の勘違い
いくつかある
今回は法的な立場からどれがもっとも適切な解釈なのかを
検証するんじゃないのか?
481 :
Mr.名無しさん:05/01/16 11:53:14
482 :
Mr.名無しさん:05/01/16 12:00:34
↓で訊いてみた
【文化の】著作権総合スレッド・第1条【発展】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1099810477/385-386 385 名前: 無責任な名無しさん 投稿日: 05/01/16 10:51:57 ID:+r1zl90r
すみません
↓の件ですが、どうでしょうか?
【オマイら】毒男がアスキーを訴えます【助けろ】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1105712799/162 162 名前: 無責任な名無しさん 投稿日: 05/01/16 02:32:43 ID:lk6DZ0vk
専門家の方にお聞きします
2ch投稿規約
・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
上記をどのように解釈されますか?
どうかご教授願います
私は利用の許諾だけで複製権を譲渡していない
もし、2chが出版社と契約して出版化をレスした人の承諾を得ないで行ったら違法と感じています
この認識は間違っているでしょうか?
よろしくお願いします
386 名前: 投稿日: 05/01/16 11:34:14 ID:EtoAVLVC
複製権は譲渡しなくても許諾しているが再許諾については規定していない
以上
過去ログより
電車男書籍化にあたり権利関係は?
http://human5.2ch.net/test/read.cgi/male/1097642773/l50 (dat落ちログ)
292 名前: Mr.名無しさん 04/10/21 17:35:28
電車男 著者/中野独人
*中野独人とは、「インターネットの掲示板に集う独身の人たち」
という意味の架空の名前です。
この著作権表示は本全体のコピーライトであり、匿名投稿の著作権を一切
制限するものではありません。本書の出版権は2ちゃんねるの許諾により
新潮社が保有しておりますが同様です。2ちゃんねる上における各当後者の
著作権自体は放棄されていませんが、一次著作者の特定及び証明が困難で
あること、ネット上の匿名共有リソースであり、基本的に連絡先不明の投稿で
あることから、著作隣接権者である2ちゃんねるに許諾を得ることで使用
しています。また、2ちゃんねる上においては、クッキーにおいて引用・転
載の可能性において予め承諾をとっております。以上により勝手ながら原投
稿者の方には、無償転載をご了承いただきたく存じます。また過去ログを本
書に掲載するにあたり、誤字・脱字等趣旨を変えない範囲で編集した箇
所がございますが、予めご容赦ください。
−−
以上、電車男より引用
434 名前: Mr.名無しさん 04/10/25 15:23:03
社団法人著作権情報センターに確認しました
まず、匿名掲示板運営者は著作隣接権者になりえないとの回答でした
>>292の内容を確認したところ、出版社側の誤解であるとのこと
つまり、勝手な言い分で法律的根拠は何もないとのこと
また、中の人には編集著作権が生まれるとの事
しかし、投稿者全ての人の許諾がないと出版はできないとのこと
もちろん、レスした内容の著作権保持者はレスした人との事
つまり、著作権侵害は実際に起こっているということ
しかし、親告罪ですので実際に投稿した人が訴えない限りなにも起きないという事でした
485 :
Mr.名無しさん:05/01/16 12:58:57
>>473だが
ヤフーの規約を見てきた
関係しそうなのは下の2項かな?
7.Yahoo! JAPANに送信(発信)されたコンテンツについて
Yahoo! JAPANには掲示板など、ユーザーのみなさまが送信(発信)したコンテンツを不特定多数のユーザーがアクセスできるサービスがあります。
このような不特定多数のユーザーがアクセスできるサービスに対してユーザーがコンテンツを送信(発信)した場合、
ユーザーはYahoo! JAPANに対して、当該コンテンツを日本の国内外で無償で非独占的に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含む)権利を許諾(サブライセンス権を含む)したものとみなします。
また、ユーザーは著作者人格権を行使しないものとします。
なお、この条項は、他のユーザーに対してYahoo! JAPANが当該コンテンツの使用許諾をすることを約束するものではありません。
9.サービスの転売、転用はお断りいたします
ユーザーが、Yahoo! JAPANの提供するサービス、サービスの利用(使用)、サービスへのアクセスについて、
その全部あるいは一部を問わず、商業目的で利用(使用、再生、複製、複写、販売、再販売など形態のいかんを問いません)することを禁止いたします。
486 :
Mr.名無しさん:05/01/16 13:13:34
yahooにメールで問い合わせしてみようと思ったけど
フォームが見つからんかった(´・ω・`)
487 :
Mr.名無しさん:05/01/16 13:43:01
>>485 ユーザーはYahoo! JAPANに対して、当該コンテンツを日本の国内外で無償で「非独占的」に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含む)権利を「許諾」(サブライセンス権を含む)したものとみなします。
この文言を読む限り、Yahooは独占的に使用することができないから、複製権を譲渡したとはいえないな。
ただ、サブライセンス権というのがなんなのかちょっと気になるが。
いずれにせよ2chの場合と事情が違うようだ。
ただ、
488 :
487:05/01/16 13:44:31
>>いずれにせよ2chの場合と事情が違うようだ。
ただ、
ただ、の部分削除
489 :
Mr.名無しさん:05/01/16 13:53:29
それにしても、法律板の方は、なんでもっと的確・明確に答えてくれないのか。
専門家がたくさんいるはずなのに歯がゆい。
490 :
Mr.名無しさん:05/01/16 13:56:29
専門家といってもさらに細分化されるし、本当にネット上の著作権専門の人が見てるとも限らない
493 :
461:05/01/16 15:06:24
今起きた、みんなありがとう もっかい書き直すね
まず、レスを書く このときに著作権が発生する
んで、2chの利用規約にぶつかる
とりあえず、おkってことで書き込み
・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。
また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
前半の部分は著法(第63条の1項)による利用の許諾を行ったことになる
それにより著法(第3条の1項)によりひろゆきの手により発行される
んで、著法(第63条の5項)により著法(第23条の1項)の公衆送信権を占有する権利が適用されなくなる
著法(第4条の2項)により公衆送信権の許諾を受けたひろゆきが著作物(レスのことね)を
送信可能化(2chに載るってことね)してことで公表されたものとなる
ひろゆきは著法(第63条の2項)によりコピー、保存、引用、転載等の利用の権利を持つようになる
しかし、著法(第63条の3項)により転載等の権利を譲渡することはできない
つまり、ひろゆきに渡っている権利は著法(第63条の1項)の利用する権利
それと著法(第23条の1項)の公衆送信権
これにより2ch内で著作物(レスのことね)をどう使おうが合法ってことになる
しかし、著法(第79条の1項)により出版権は著法(第21条)による複製権を持つものが設定できる
上記のとおり利用の許諾を受けているだけなのでアスキーが出版権をもって出版するならば著作権侵害である
もし、ひろゆきが本に転載しようとすると自分で編集し、自分で印刷屋さんに頼んで本を作るなら
合法ってことになるのかな(個人的見解です)
どうかな?
494 :
Mr.名無しさん:05/01/16 15:38:11
495 :
Mr.名無しさん:05/01/16 15:44:13
>それにより著法(第3条の1項)によりひろゆきの手により発行される
>んで、著法(第63条の5項)により著法(第23条の1項)の公衆送信権を占有する権利が適用されなくなる
ここは削った方がいいと思う。
公表したのは公衆送信した投稿者であって、ひろゆきは単に場所を提供しただけ、発行もしていない。
ここだけで判断すると、投稿者もひろゆきに公衆送信権を許諾(63条1項)したとはいえない。63条5項は許諾してからの話。
>コピー、保存、引用、転載等
許諾の内容の「コピー、保存、転載」は複製権の範囲内だと思う。
転載は条文上定義は無いけど、32条2項、39条1項の記述からいって、そうではないかと。
引用は32条1項にある通り、許諾関係無しに誰でも使えるので、あまり関係無いと思う。
あとは「等」に何を含むか。
496 :
Mr.名無しさん:05/01/16 16:07:45
えと
レスした人は発行してないよ
だって、複数のものにもしてないし
自分で頒布してないし
複数にするのも頒布するのも2chでしょ?
また、公表とは発行されて公衆に提示されたものだから
あと、ひろゆきはこの発行を本にすることと間違えてるっぽいから
削除したくない
>それにより著法(第3条の1項)によりひろゆきの手により発行される
>んで、著法(第63条の5項)により著法(第23条の1項)の公衆送信権を占有する権利が適用されなくなる
ただ、今読むと勘違いしやすい文章だね
それにより、著法(第3条の1項)によりひろゆきの手(2chのシステムね)により発行される
んで、著作者(レスした人ね)は
著法(第63条の5項)により著法(第23条の1項)の公衆送信権を占有する権利が適用されなくなる
これならどうかな?
497 :
Mr.名無しさん:05/01/16 16:07:47
例えばひろゆきが無料のメルマガに2ちゃんのレスを転載してるのはどういう権利関係になってるの?
>>493 著作名にひろゆきの名前が入っていれば問題は無いわけですね。
ひろゆきはアスキーに依頼して編集してもらう。
最終チェックはひろゆきが行う。
こうすればひろゆきが本を作るのと同じ意味合いになるわね。
499 :
Mr.名無しさん:05/01/16 16:09:50
つまり、ひろゆきに渡っている権利は著法(第63条の1項)の利用する権利
それと著法(第23条の1項)の公衆送信権
これにより2ch内で著作物(レスのことね)をどう使おうが合法ってことになる
つまり、ひろゆきに渡っている権利は著法(第63条の1項)の利用する権利
それと著法(第23条の1項)の公衆送信権
これにより2ch内で著作物(レスのことね)をどう使おうが
2chのサービスの一部であるメルマガに転載しようが合法ってことになる
これでどう?
500 :
Mr.名無しさん:05/01/16 16:13:25
>>498 違うと思う
著作者はあくまでもレスした人
著作権法がどういうスタンスかしらないけど
実情をもって判断するならば
名義とか関係なく
ひろゆきが自分で編集して出版しなければ転載にはならないんじゃないかな?
つまり、ひろゆきが自分で編集して自分で印刷所にお願いして本にするってのが
ぎりぎりのラインじゃないのかな?
この辺は専門家の方に判断してもらおう
やっぱ素人はぎりぎりのラインを考えると良くないよね
>裁判をおこすのか?
>裁判を起こせるのは本にレスが載ってる人だけ
証明しなければならないのですね。
裁判所命令で2chにIPを提出させるしかないですね。
自宅ならともかく、ネットカフェからなら書いた人が居た証拠をネットカフェに求めるかたちになります。
公衆LANだったらどうする?
502 :
Mr.名無しさん:05/01/16 16:18:28
どうやら、まとめサイト(あるいは出版社が編集した場合)のことも同じように
法律と照らし合わせないと誤解が生まれそうかな?
がんばってみるけど、法律読むのかなりつかれるのでちょと時間ください
まぁとにかく、だ。
裁判しましょうや。
現実に動ける人いますか?
個人単位で同時多発的に訴えるの?
504 :
Mr.名無しさん:05/01/16 16:21:32
>>501 大多数が公衆LANってことじゃないだろう
基本的には裁判になればひろゆきがIPだす
プロバイダも情報出す
これでおkだろう
そんな細かいことは裁判を起こせるようになって
実際にレスした人が
「俺公衆LANだったけど、どしよ・・・」
ってことになってからでいいだろう
まずはレスした人を探すことじゃないかな?
見つからなければ裁判という方法はとれないんだから
他の方法考えるしかないでしょ?
>>504 なるほど。
本が出る前び仮処分を要求するのがいいのかな?
>>505訂正
本が出る前に出版差止め仮処分を請求するのがいいのかな?
時間が無いよ。早くしないと。
507 :
Mr.名無しさん:05/01/16 16:25:44
ってことはだ
とにかく自分のレスが書籍化されている人
ここにレスしてくれ
どの本にどのように掲載されているか
(その本の著作は誰になっているかどの出版社か判断しなきゃだし)
あと、重要なのが書籍に載ったことに同意なのか、反対なのか
あと、裁判する気があるかどうか?
一人じゃイヤだけどみんなでするならいいよとかもアリ
で、みんなどう?
ちなみに漏れはレス載ってない人です
法律的に戦える可能性があるってのは理解できたんだけど、
実名あげて氏ネとか頃スとか住所載せたりとか、
そういうことしてる香具師らがこの板の中にいるってことが、
マジメに訴えようとしている人間にとって、
不利になったりしないだろうか?
詳しいひと教えてたもれ。
509 :
Mr.名無しさん:05/01/16 16:34:23
だから、匿名で裁判はできるのよ
判決分にだって匿名できるよ
ホテルジャンキーズの判決文みてみそ
(ハンドル名)ことAってなってるから
てか、何度も書かれているのに
そんなこというおまいは消火活動の関係者か?
510 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/16 16:35:38
著作権侵害をどうこう言うヤツがコピペするな
というツッコミがたまにあるので鳥つけました
この鳥のレスはこの件に関する議論の材料として好き勝手にコピペしちゃってください
ちなみに法律板のスレのID:Fpg9zUsgとID:+r1zl90rは私です
>>506 それって被害未確定のまま出来るの?
親告罪である著作権侵害は当人でなければ出来ないって聞いたんだけど
どのレスが掲載されるか分からない状況では被害発生そのものからして確認できないだろ?
>>510 どの書き込みが載っているか判らない以上
本が出てからでないとどうにもならないね ort
512 :
1まんこ:05/01/16 16:50:17
著作権法の条文を中心に著作権のまとめの一部を更新しました。
みなさんありがとうございます
513 :
Mr.名無しさん:05/01/16 16:54:20
>>511 だな。
今の段階では、自分の投稿が使われたかどうかもわからん。
出版を待たないとどうにもならないな。
今やれることと言ったら、アスキーに対して法的に著作権侵害になるということをメールできちっと示すくらいだろう。
3条1項の発行については「相当程度の複製物が〜作成され、頒布した場合〜発行されたものとする」と書いてある。
2条19号の頒布の規定は「〜複製物を公衆に譲渡、又は貸与すること〜」となってる。
つまり頒布ってのは有体物を公衆に提供する行為(譲渡、貸与)を指すのであって、今回のように公衆送信したような場合は含まない。
あと4条1項の公表は「発行され、又は」以降の場合でも公表になるので、発行は必ずしも必要でないよ。
>>513 ゴメン、理解できない。
どのレスのどの部分に対する見解?
そんで、どうしようって言おうとしてる?
>>511,512
講義メールを変更して再度みんなで送るだね。
517 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/16 17:12:51
いままでの流れを見てましたが、まだレスの著作権等の問題が解決していない
ことを理由に、ひろゆきとアスキーに出版を待ってはもらえない?
弁護士に掛け合って、規約上ひろゆきが投稿者に無断で本の出版を許可できない
というようなことを書面にまとめてもらえば、いいような気がする。
そうすれば、アスキーの出版もやめさせられるかな?
それから、いままの出版物にもメスが入れられるようにもなるかも?だめでしょうか?
なんか個人的な好奇心じゃ納まらなくなってきた。
518 :
Mr.名無しさん:05/01/16 17:19:50
519 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/16 17:20:37
>>517 いや、待ったをかけるのはやっていいと思う
多分、前例が無いから無理に近いと思うけどやれることはやっとくべきだろう
ところで弁護士費用は大丈夫か?
書面作ってもらうだけでも結構かかるだろ?
520 :
142 ◇GL.F18PWLA:05/01/16 17:23:51
>>519 費用は大丈夫。裁判費用は別だけど。
くだらないスレで誤爆してしまった・・・。
521 :
Mr.名無しさん:05/01/16 17:24:46
5000円ぐらいカンパするぜ
>>516 弁護士にそう言う書面を作成してもらった場合の
1.コスト
2.その書類の法的な位置(現状/係争時)
・現状でその書類に法的ないみがあるのか?
・現状では何の法的意味を持たない場合でも、裁判が起きた場合に、
争うための何らかの材料になったりするのか?
を聞いてみては?
523 :
Mr.名無しさん:05/01/16 17:27:27
警告と言う意味では、弁護士の名前で書面送るってのはいいかも。
メールより効果的だろう。
裁判が起きた場合は、故意を立証しやすくなる?
524 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/16 17:30:04
>>520 裁判費用は別途としても
遠慮なく言えよな
全額負担は無理だけど
少しくらいカンパしてやる
日本中の毒男からカンパ募っても、
50人 x 5000円で 25万ぐらいしか集まりそうも無いな。
結局は裁判も起こせずに、アスキーの全面勝利。
526 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/16 17:40:03
まずは家に帰ってメールチェックしないと。
あ、今日は日曜だから返信ないかも。
とりあえず、相談内容をもう一度まとめ直します。
527 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/16 17:41:52
>>525 オレは20〜30万くらい訴訟費用として出してもいいと思ってる
オレ以外にもそれくらい出してもやるってレスしてたやつはいた
それに著作権侵害が明確になれば刑事告訴できる
そっちは金はかからないんじゃないかな?
528 :
Mr.名無しさん:05/01/16 17:48:19
おれも金ないから、5000円くらいなら・・
しかし、訴訟以前に、出版を中止させるところでエネルギーを使った方がいいと思う。
出版された場合、アスキーも投稿者もお互いにダメージを負ってしまう。
529 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/16 17:50:51
>>525 まず、訴えるのはひろゆきだと思うよ。
規約上での投稿者の権利と運営者側の権利を明確して、いままで出版に関してひろゆきが
してきたことが違法だということ訴える。そうすれば今後の問題もなくなるよな?
>>524、525、527
裁判費用に関しては立て替えることも出来るけど、弁護士と相談した方がよさそう。
530 :
Mr.名無しさん:05/01/16 17:51:48
法律板で出てたけどアスキーに内容証明送るっていうのもありだな
>>529 ターゲットをひろゆきにするのかアスキーにするのか、
そこは慎重に議論しないか?
532 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/16 17:57:00
>>530 それについて詳しく!
>>531 現時点ではアスキーからひろゆきに話が来てない・・・らしい
この状態でアスキーが出版すればひろゆきは
少なくとも今回の件に関しては無関係ということになる
533 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/16 17:57:54
>>531 現状ではアスキーをターゲットにするのは難しいと思う。
抗議文などで、アスキーが出版をやめてくれるのがベストだけどね。
そうすればひろゆきを訴える必要もない。
ただ、それだと今後同じような問題がでてきそう。
どっちをターゲットにするのかも弁護士に相談しても良いのかな。
アスキーは民事で。ひろゆきは刑事で。みたいなコンボもあるかも知
れないし。
>>532の話だと、今回はひろゆきは関係ないとすれば、自然と
ターゲットはアスキーになる気がするんだけど?
535 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/16 18:06:12
>>534 2ちゃんねるへの投稿の著作権は自動的にひろゆきに帰属する
という勘違いがどうも出版業界に蔓延しているらしい
これまで2ちゃんねるへの投稿を取り上げた出版物はひろゆきの承認を得るか
ひろゆきとの共同出版という形で世に出ている
アスキーがどう捉えているかは不明だが
アスキーが他の出版社同様にひろゆきに話をもって言った場合はひろゆきも「共犯」ということになる
だから攻撃目標の決定は出版されてみないと難しい
536 :
Mr.名無しさん:05/01/16 18:12:01
>>532 抗議とか質問とかを配達記録と内容の証明がついた郵便で送る。
確か1000円ぐらいで送れたはず。
弁護士とか司法書士に相談すれば数万円かかるけど代わりに書いてもらえる
特に弁護士の名前入りの内容証明はそれだけでかなり相手をビビらせることができる(といって相手が企業じゃなあ)
まあハッタリ戦法だな
537 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/16 18:17:06
>>536 あぁ・・・インチキ商売の契約をクーリングオフするときに使ったことがあるw
問題は中身だな
オレみたいな素人の名義じゃ内容証明送ってもたいした意味無いだろうしなぁ
538 :
Mr.名無しさん:05/01/16 18:18:30
まぁ、しかし、物事には順序と言うものがある。
最初に弁護士の名前入りの内容証明をまず出すのがスジだろう。
しかし、Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY のおかげで弁護士は楽に書面書けそうだなw
539 :
Mr.名無しさん:05/01/16 20:17:13
◆1uwhtFPwcY
あちらの掲示板で
毒男はこう思ってると断言せんでくれ
毒男の大多数、大部分なら構わんが
ちなみに向こうでもここでも何度も 譲渡 という言葉が使われているが
譲渡と許諾は大きく意味合いが異なる
そこのところをもう一度考えてみてください。
複製権譲渡ではなく、許諾
540 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/16 20:20:42
>>539 スマソ
訴訟に動いている毒男たちのことを指していったつもりだったが
そうだったとしても発言が強硬だった
541 :
Mr.名無しさん:05/01/16 20:33:29
>>540 ご理解感謝。
考え方に多少違いはあるもののトリまで付けて発言する姿勢は
立派と思う、引き続き頑張ってください。
542 :
Mr.名無しさん:05/01/16 20:56:05
>>539 「譲渡」と「許諾」は区別して論じられてるだろ?
著作財産権のなかの複製権だけ譲渡するという概念は成り立ってないの?
543 :
Mr.名無しさん:05/01/16 21:13:50
>>542 規約の中に譲渡とは書かれていないし
許諾はしてるが譲渡はしていないと考えるのが妥当かと
元々譲渡はしていないのだから譲渡をしていないと主張するのは不自然
544 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/16 21:17:22
>>543 許諾によって譲渡されたかのような無制限に近い権利の取得を主張しているらしいので
許諾と譲渡をあえて区別することで「ひろゆきに認めた権利は制限してありますよ」と主張したい
その結果、許諾と譲渡の二つの単語が飛び交ってます
545 :
Mr.名無しさん:05/01/16 21:29:01
>>544 それは許諾の範囲が
投稿者と運営者とでそれぞれどこまでと認識しているか
その互いの違いを確認し、どちらが正しいか検証すれば済むこと
そこを譲渡としてしまっては、こちらの一方的な決め付けにあたりませんか?
あくまで想像ですが、言葉尻を捉え譲渡はしていませんと言われたら
実質スルーされたも同然になってしまうと思います。
546 :
Mr.名無しさん:05/01/16 21:32:29
>>543 「譲渡」と「許諾」を混同しているのはひろゆきで、概念が違うんだ、というのが毒男板の主張だが。
考えるべきなのはひろゆきの方。
この場合「譲渡」ではないという主張は、ごくごく自然だと思うが。
547 :
Mr.名無しさん:05/01/16 21:35:14
549 :
Mr.名無しさん:05/01/16 21:42:46
>>545 どちらが正しいか今その検証をしているわけで、法概念で「譲渡」と「許諾」は異なり、一定の利用の「許諾」しかうけていないひろゆきは出版権を設定することはできない、ということ。
認識や言葉尻の問題ではなく、「概念」の問題。
550 :
Mr.名無しさん:05/01/16 21:43:09
551 :
Mr.名無しさん:05/01/16 21:45:44
>>550 譲渡は譲り渡す
つまり俺らの対象が消滅し
ひろゆきだけが対象を得る
俺らにだってコピーする権利はあるんじゃないのか?
許諾なら
俺らにはコピーする権利があり
ひろゆきにもそれを認めてやるという意味
552 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/16 21:47:53
>>545 許諾という単語と区別するために譲渡という単語が登場した理由を自分なりにまとめてみます
投稿規約では(後半2項目)
・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。
また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者が指定する第三者に対して、著作物の利用許諾を一切しないことを承諾します。
となっています。この規約を字句どおり見るだけなら
・著作権は投稿者にあるが、それらを利用する権利を2ch運営に対して認める
・ただし、2ch運営に対して認められた権利を投稿者(著作権者)が第三者に認める自由は制限される
となっています。
つまり、著作物を2ch運営は自由に利用できる(実際の許諾の範囲云々はここでは置いときます)が、
著作権者である投稿者は2ch運営以外に対して著作権(複製権等)を行使できないことになります
本来、著作権者側にあるべき著作権に関する裁量権は著作権者になく、2ch運営側にのみ認められることになり
著作権者と隣接著作権者(ひろゆきが隣接著作権者かどうかも置いときます)の立場が入れ替わっていると考えることが出来ます
この状況を「許諾」という単語で表すには無理があり、実質的な意味としては「譲渡」がふさわしいものとなります
よって、ここで「譲渡」という単語が登場したわけです
553 :
Mr.名無しさん:05/01/16 21:49:07
>>545が言ってるのは規約ではひろゆきにどこまで認めてるか
出版権の設定までか
あくまで複製するところまでかの線引きだろ
譲渡だと思ってるなら俺らはまとめサイトやコピーするのも違反だということになるが
お前らはひろゆきがそう言ってるって認識だったわけ?
じゃあ俺が書籍化する
555 :
Mr.名無しさん:05/01/16 21:51:14
>>552 登場した経緯はそうかもしれないが
ひろゆきの知らないところで素人が当てはめただけの言葉に
どれほどの説得力があるんだ?
むしろ相手の言葉の意味を問いただせと言っている
556 :
Mr.名無しさん:05/01/16 21:53:13
>>552 経緯も何も、著作権法上「許諾」と「譲渡」は区別されているだろ。
557 :
Mr.名無しさん:05/01/16 21:54:03
>>554さくらたん
おらおらどーしたよ ププッピドゥー
お尻ぺんぺんw
558 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/16 21:59:23
>>555-556 2ch運営にしろ自分にしろ「許諾」という単語を規約の中に見ている
そして自分の側からすれば「許諾」に含まれない範囲の権利まで2ch運営は主張している
それに対して「それは実質的には『許諾』ではなくて『譲渡』だろう」と主張しようとした結果
譲渡という単語を用いた次第です。
今後、争う上で好ましからざる結果を招きそうなので
お二方の意見を入れて「譲渡」という単語を使うのは控えようと思います
"「譲渡」"
って言葉ではなく、
"「許諾」の範囲を越えた権利"
ってカンジでどう?
560 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/16 22:09:15
>>559 参考にさせていただきます
法律板が軽くなった
さっきまでやたら重かったけど
何かあったのかな?
561 :
Mr.名無しさん:05/01/16 22:09:49
>>558 出版権の設定は、複製権を有しなければできないのではないのか?
つまり、複製権が譲渡されていなければ出版権の設定は不可能。
それならば、「譲渡」の概念抜きでこちらの主張はできないのではないか?
562 :
Mr.名無しさん:05/01/16 22:12:33
>>561 そこで譲渡に拘りあえて複製権を 許諾〜 と考えない理由は?
563 :
Mr.名無しさん:05/01/16 22:15:59
>>562 すまん、ちょっと意味がわからん。
複製権を 許諾〜 というのはどういう意味?
>>561 「許諾」って言ってるけど、それはもう「許諾」を越えてるぜ
ってことが重要なわけで、悦に「譲渡」にこだわる理由は無い。
565 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/16 22:17:45
>>561 yahooにある同種の項の文面(
>>485)を見ると
日本の国内外で無償で非独占的に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含む)権利を許諾(サブライセンス権を含む)
となっているので多分、複製権も許諾することになる
ひろゆきはyahooの規約を参考にしたそうなので2chの規約でも自動的に複製権の許諾を得られると考えているのでは?
もちろん、これは勘違いだと自分は考えるが
566 :
Mr.名無しさん:05/01/16 22:18:09
567 :
Mr.名無しさん:05/01/16 22:24:04
パクってくれてなっちありがとう( ● ´ ー ` ● )
568 :
Mr.名無しさん:05/01/16 22:24:10
>>566 同等の権利をみとめたならば、ひろゆきと投稿者の両者の承諾が必要になる。
ひろゆきの承諾+投稿者が出版権を設定して初めて出版可ということになる。
569 :
Mr.名無しさん:05/01/16 22:28:11
570 :
568:05/01/16 22:30:05
訂正 ひろゆきの承諾+ →ひろゆき+
571 :
Mr.名無しさん:05/01/16 22:30:57
572 :
Mr.名無しさん:05/01/16 22:32:38
573 :
Mr.名無しさん:05/01/16 22:36:51
>>572 キミは1+1を計算するのにソースを要求するの?
煽りあいはソレまで
575 :
Mr.名無しさん:05/01/16 22:38:29
失礼
>>573 せっかく法的に正当性を訴えようと建設的な話し合いしてるんだから
感情論蒸し返さない
577 :
Mr.名無しさん:05/01/16 22:39:57
ひろゆきを訴えるのかよw
578 :
Mr.名無しさん:05/01/16 22:41:35
>>576 同等の権利を認めるということは同時に著作権法で定められている著作財産権の譲渡の契約が成立しないことを意味しているからあながち感情論じゃない
580 :
Mr.名無しさん:05/01/16 22:44:07
ディベートの練習にはもってこいの話題みたいだけど、
流れを見る限り、どっちを持っても勝てる気がする
581 :
Mr.名無しさん:05/01/16 22:46:55
582 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/16 23:01:24
・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。
・また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
この二文ついて俺の考え方は
運営者に著作財産権の複製権の許諾(許可)を与えている。
ただ、運営者側が複製物を公衆に提供するためには著作財産権の譲渡権の許諾が必要。
規約には複製権の許諾と思われる文(コピー、保存、引用、転載等の利用)があるが、
譲渡権の許諾にあたる文はない。
また、著作財産権の譲渡および著作権自体の帰属はしてない。(それにあたる文章がないため)
さらに、著作者人格権は行使できないが著作財産権の行使はできる。
*許諾は許可するだけ、譲渡は権利を渡すこと、帰属は権利が人の物になること。
*著作財産権の譲渡はできるが、著作者人格権の譲渡はできない。
参考HP
ttp://www.hou-nattoku.com/special/ipr/04.php 要するに運営者側には著作財産権内の複製権のみの許諾はあたえているが、それ以外の権利は許諾してない。
よって出版権とかはもはや論外もので、運営者側が出版する場合は投稿者の許可がないと無理。
583 :
461:05/01/16 23:15:09
違う違う
複製権を許諾したら大変なことになっちゃうよ・・・・・
私たちレスした人は
コピー、保存、引用、転載等の利用の利用の許諾をしただけなの
ただし、実質的に公衆送信権を占有する権利が適用されなくなる
から、公衆送信権をひろゆきが持つことになる
ここまでだよ妥協できるのは
譲渡という言葉がきにいらないなら
これからは
ひろゆきは複製権を持っていないって表現しようよ
疑うわけじゃないけど、関係者?
もしそうならうまい誘導法だったけど
みんな気をつけてね
そうするとひろゆきも出版は出来るが、売れないってことになる。
複製権を許諾→ひろゆき も 複製権を利用できる
複製権を行使して出版権を設定する
つまり、今回のことが合法ってことになる
どうも関係者らが話をそらそうとしているようだ
586 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:21:50
どうでもいいが、複製権の許諾って言葉ヘンじゃないか?
それだと出版に関わったひろゆきは合法だが
売った出版社のみ違法?
588 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:23:03
こうなったらヤフーとも争うか
589 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:24:40
ややこしいな、でもこういう話好きそうな弁護士とかジャーナリストっているよな
>>587 おまい関係者か?
>>585の内容ならアスキーも合法になるってことだよ
みんな気をつけろ
合言葉はひろゆきは複製権をもってないだ
俺たちが許したのは 転載等の利用の許諾だけ
592 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/16 23:30:12
>>585は複製権の意味を勘違いしているだけだろう
そんなに鬼の首を取ったように批判してはいけない
以下、まとめサイト(
ttp://www.geocities.jp/ascii_dokuo/chosakukenhtm.htm)から引用
・ひろゆきは第63条の2項によりレスをコピー、保存、引用、転載等利用する権利を持つようになる
(ただし第63条の3項によりひろゆきがその権利を譲渡することはできない)
・それをもとにひろゆきは2ちゃんで投稿者からの書き込みが誰でも見られる状態にしたり、
メルマガに書き込みを転載したりしている。
・レスした人は第63条の5項により第23条の公衆送信権を専有する権利が適用されなくなる
・しかし出版権を設定できるのは著作物の複製権をもっている著作者(=レスした人)
・複製権を持っている人の許諾を得ずに著作物を出版すると著作権の侵害になる。
・だからレスした人の許諾を得ずに『毒男』のアスキーが
ひろゆきの許諾だけで2ちゃんの書き込みを出版できるのかどうか疑問が大きい。
ということになりますね、
>>586 言葉自体は
複製権を認め許す
だから変でもないかと
594 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:30:20
595 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/16 23:32:01
ちょっとつけたし。出版権について。
複製権者は出版することを引き受ける者(おもに出版者)に出版権を設定できる権利。
投稿者は運営側に複製の許諾しているだけなので、運営側が出版するためには、
投稿者から複製権を含む著作財産権の譲渡を運営者側に行わない限り出版権を持たない。
ということはアスキーに出版を許可(出版権の設定)行えるのは投稿者だけ。
出版権者=著作権者とも言い換えられる。
投稿者が自分の書き込みだけを出版する場合は何の問題もない。
参考HP
ttp://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
596 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:33:15
>>586 「著作権を譲渡する」、と同じように「複製権を譲渡する」とは言わないの?
597 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/16 23:35:31
すいません・・・。
>>585の「複製権の許諾」は「複製の許諾」の間違えね。
意味合い的に権利の許諾って言う言葉はありません。
権利を行使する許諾ならOK。←これは権利の譲渡に相当する。
598 :
461:05/01/16 23:39:07
くどくてごめんね
私たちは複製権を含む転載等の利用の許諾はしていません
てか、相手の弁護士に突っ込みどころを作るようなもんだよ
あくまでも
コピー、保存、引用、転載等利用する権利を許諾しただけ
>>592 その引用部分を書いたものです
それを書いたのは上記のことを訴えたいからそれを書いたの
譲渡っていうい言葉が誤解を生むのは私も感じてきました
これからは
ひろゆきには利用の許諾をした
ひろゆきは複製権をもっていない
このように表現しましょうよ
599 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:40:44
「複製権の許諾」も「複製の許諾」も大して意味違わないと思うけどね。
複製権ってした方が21条の権利を指してるのがわかりやすいけど。
>>592 コピー、複製、転載等の利用の許諾→コピー、複製、転載等の利用を認め許す
という言葉に含まれる意味の捉え方が違うんだろうな
毒男
メルマガなど、非営利(?)での使用のみを認め許す。
ひろゆき
複製権(この複製権の中に出版権が内包)含む
書籍化等利益になる使用まで認め許されている。
向こうでこれを指摘したら?
601 :
461:05/01/16 23:41:31
ほんとにくどくてごめんね
複製の許諾・・・・・・複製権の許諾と間違える人多くなっちゃうから
転載等の利用の許諾に統一しましょう
603 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:45:11
法律板で、利用とは
利益になる使用のことでは?と辞典通りの主張をしたら
法律に国語辞典は・・と、うやむやになってしまった。
604 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:47:01
著作権法での「利用」って一般には、著作権の及ぶ行為のことだよ。複製とか。
>>603 当たりまでは?
法律用語と国語辞典の単語は意味がちがうでしょ?
法律用語は法文に定義がのっているか
関係法規に定義が載っているものでしょ?
606 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:49:01
なんか議論が混乱しているが、まとめサイトの内容でいいんだね。
投稿者に著作権(複製権)があり、ひろゆきは複製権を有しない。
投稿者はひろゆきに対し、一定の範囲での利用を許諾をしているだけ。
ひろゆきは複製権を有しない以上、出版権の設定はできない。
従って、アスキーは投稿者から出版権の設定を受けなければならず、それをしていない以上、著作権侵害となる。
これでFA?
607 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:49:48
>>606 ひろゆきに言わせると、複製権も出版権も全て2Chが保持するそうでつ
608 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:50:06
>>605 そうみたい、だから本来一般の人を守る為の法律なのに
一般の人には理解できないという法律のもどかしさを感じた。
609 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:50:54
>>606 そうそう
それでおk
なんかさ話を混乱させようとしている人いるみたいだけど
みんな気をつけようね
610 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:52:09
ちなみに出版は出版権設定しなくても、出版権許諾でも出来るよ
611 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:52:17
藻前ら書き込む時に承諾してるんだからゴチャゴチャ言ってんじゃねぇよバカ
何今更騒ぎ出してんの?大人しくしてろ。じゃなきゃ書き込むな。
612 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/16 23:52:29
興奮して慌てていろいろ間違えた。ごめんなさい。
>>606俺もその考え方と同じ。
規約には権利の譲渡、帰属にあたる文はないため、ひろゆきは複製権を
持ってないから出版権の行使も無理。だからアスキーが出版をひろゆきにお願いしても無駄。
こういった内容のことを弁護士に内容証明にしてもらってアスキーとひろゆきに送ればいいと思う。
そうすれば向こうが権利の主張を繰りかえさない限り、裁判の必要はないし。どうでしょう?
>>612 いきなり裁判より、まず内容証明ってのが現実的な気はしますね
おぉ、なんか難しい話が続いてて口出せなかったけど、良い方向に動くみたいだな。
>>612 アスキーとひろゆきが引き下がればそれでおkかと。
616 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:56:24
ちなみに
一定の範囲での利用を許諾とは
コピー、保存、引用、 転載等の利用することを許諾のこと
↑の中に何気に複製をいれる人いるけど
それ危険
617 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:56:30
俺も
>>606に同意
あっちにはにコピペしないの?
618 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:57:03
でも一般にコピー=複製だよね
620 :
Mr.名無しさん:05/01/16 23:59:21
>>618 いいえ
条文にコピーと書いてあるので複製ではなくコピーです
複製なんてこっちで言い出したら
著作権法の複製と強引に話を持ってこられる可能性もある
621 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:00:21
漏れ難しい話は分からんが
確かに関係者がまぎれて話を誘導しているようだな
負けずにがんばってくれ
623 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:00:57
624 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:01:59
618じゃないけど単純に好奇心で聞きたいんだけどコピーと複製は別扱いなの?
怪しいところはできるだけ潰しておくに越したことはないと思うんで
626 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:02:38
複製権を許諾してないってのは難しいかもしれないが、譲渡権で防ぐのは結構いけそう
627 :
461:05/01/17 00:02:49
あの・・・
私も分からないです
誘導していただけると助かります
>>623 気分的には突きつけてやりたいけど、内容証明送るまでは控えても
良いのかなって思う。
629 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:04:42
630 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:05:08
>>629 あくまで許諾したのはコピーであって、複製ではないって主張でいいのかな
632 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:07:32
>>625 ここで問題となっているのは出版権の設定。
コピーと複製の関係はよくわからないが、仮に複製という利用形態を許可したからと言って、出版権の設定を許可する権限を与えたことにはならない。
633 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:07:50
報道は自由?フジが取り上げたように
ワイドショーでテレビ局が取り上げ続ける事に対しては無力?
634 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:11:02
635 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:14:06
日本法では横文字は使えないわけだが、
複製を直訳するとcopy よってコピー=複製っていうのが普通の流れかと。
反論するんなら「コピー」が複製以外の何を指すのか考えておかないと。
>>632 複製は出版を含むよ
636 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:15:36
話を前に進めよう
レスが書籍化されている椰子はいないのか?
638 :
635:05/01/17 00:16:00
>>631,632,635
規約文に複製とは書いていないんだから、複製って言葉使うの
止めないか?
コピーはコピーだ。規約文はコピーと言ってる。以上。
>>633 関係なし。以上。
642 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:18:45
>>639 電車とか既に書籍化されているのはあるだろう
643 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:19:28
>>635 なら逆に法の上では無効な横文字使ってるから
法的な根拠にならないとかできそう?
644 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 00:19:34
あの・・・、「コピー、保存、引用、転載等の利用」が長かったので
それらをまとめて「複製」という言葉を使いました。
それから「複製権を許諾」というのも「複製の許諾」の書き間違えです。
なので「運営側にはコピー、保存、引用、転載等の利用の許諾している」
ということを書きたかったわけです。
規約どうりの言葉を使えば混乱は避けられましたね。重ね重ねすいません。
内容証明は弁護士さんに書いてもらうことにするので、一般用語と法律用語の
使い分けに関しては問題ないと思います。
645 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:20:24
>>642 電車は別
今はアスキーの件
話をややこしくするな
646 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:21:34
コピー、保存、引用、転載等の利用を短縮する場合は
転載等の利用にしましょ
647 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:21:55
>>643 いや、その法律用語でない言葉を条文のどこに当てはめるかという問題になって、
それだけで無効には出来ないかと。
648 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:23:44
>>640 コピーという利用形態を許可したからといって、出版権の設定を許可したことにはならない。
常識的に考えて、例えば友人に絵をコピーしていいよ、と言った場合に、それを本に出して第三者が出版することまで許可したことにはならない。
コピー・複製と複製権の概念を混同していはいけない
649 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:25:08
>>647 そうけ、やはり素人考えではダメだね
大人しく推移を見守ってるよ
650 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:25:51
>>648 常識的にとか一般的な解釈じゃなくて
法的に裁けるかどうかで話し合ってる
651 :
648:05/01/17 00:25:55
652 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:27:26
>>650 要するにコピー=複製権ではない、ということ
>>648 「コピー・複製」とか、一緒くたに書くの、マジ止めてくんない?
654 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:29:40
>>645 340 名前: Mr.名無しさん 投稿日: 05/01/15 12:56:38
一番の目的は出版阻止と権利の確立でしょ?
新庁舎をたたけば、アスキーだって勝手に書籍化はできないでしょ?
新潮社だってアスキーだって著作権侵害してるんだからさ
まさか、新潮社関係者?アスキーにだけ罪をなすりつけようとしてる?
656 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:31:22
だから、勘違いする椰子がでてくるから
コピーで統一
これ以下「複製」という言葉を使う椰子は
関係者ということになりますた
658 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:33:43
確かに友人間での「コピー」は出版までは含まれないかも。
ただ掲示板運営者との契約で「コピー」といった場合にどう判断されるかはわからない。
660 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:35:00
おそらく法も「複製」と「複製権(=出版権を含む)」と言う概念が異なるから、コピーという言葉をつかったのでは、と推測する。
661 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 00:35:02
規約に書いてある通りの言葉を使おう。言葉のことでもめても意味ない。
権利関係は
>>606がまとめているので、今後どうやって出版を阻止するか考えよう。
>>654 ひろゆきが規約の権利関係を勘違いしているので、出版社たたきは適当じゃない。
2chでの投稿者の権利の確立をすれば、出版社も考えを改めると思うけど?
662 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:36:22
663 :
660:05/01/17 00:36:43
法→規約に訂正。
664 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:37:09
>>658 まとめサイトという言葉に騙されないで
編集著作権者からの出版を認めてしまったら
アスキーが編集しているんだからアスキーの編集著作権で出版ってことで
電車男本と同等に出版できてしまうよ
665 :
Mr.名無しさん:05/01/17 00:40:06
ヤナ時代になったねぇ・・・。
もう寝るわ。ノシ
コピーって言葉使ったのは大して著作権法知らなかったからのような気がするなぁ。
引用の許諾までさせてるし。
667 :
660:05/01/17 00:46:47
>>606の理屈から分かるとおり、はっきり言って「電車男」本の作者(中野独人?)は、完全に著作権侵害をしたことになる。
でも、それは「毒男」本とは別の話。
別スレでやってくれ。
ひ ろ ゆ き は 複 製 権 を 持 っ て い な い
このスレは
2chログの書籍化について
だろ?
別にすれ違い出ないと思うが
上のほうで一度でた話題だが
チンチョウシャもカスキーも同罪だろ?
争点もまったく同じだし
てか、毒男本を出版前に止める方法はチンチョウシャを叩くのが一番では?
それでも、強行に出版したら
同じように訴えればいい
671 :
660:05/01/17 01:07:45
>>669 そうだった。自分の議論している場所を勘違いしていた。スマン。
ミスも多いし疲れているみたいなんでもう寝ます。
672 :
Mr.名無しさん:05/01/17 01:08:10
新庁舎は抜け目ないねぇ
ここにも工作員派遣してるんだw
せっかく纏まりかけてたのに・・・・
674 :
Mr.名無しさん:05/01/17 01:09:06
トリップつきが工作員かと
675 :
Mr.名無しさん:05/01/17 01:11:12
昔長レスしたときに、推敲した文がHDDの中に
残っているのだが、
もしこれが載っていた場合は何かに使えるかな?
ただのメモ帳だから使えないと思うが・・・
677 :
Mr.名無しさん:05/01/17 01:16:29
レスが載った後のことについて
レスの集合体スレッド
スレッドは著作権法上の共同著作物(著法第2条12項)になります(でも、ちと不安判例さがして)
しかし、それぞれのレスを編集した場合、それは編集著作物(著法第12条)になり
編集した人に編集著作権が発生します
(編集著作権者は著作権者同等の権利を有します)
しかし著法第12条2項により編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利には影響は及ぼさない
つまり、何をするにしてもレスした人の勝手には何もできないということ
アスキーがレスを編集して編集著作権者を名乗ったとしても
私たちの許可が必要ということです
これはまとめサイトも同じ
678 :
Mr.名無しさん:05/01/17 01:18:15
スレッドの画面を放送した局も違法?
679 :
Mr.名無しさん:05/01/17 01:19:06
今ふと思ったんだけど
ひろゆきはレスの転載等の使用の許諾は受けている
では、ひろゆきが編集して編集著作者となるとどうなるのか?
ひろゆきは編集著作者として複製権をもっているので出版権を設定できる
しかも、レスの使用の許諾は受けている・・・・
ちょとやばくない?
これ、専門家の人に聞いたほうがいいよね
680 :
Mr.名無しさん:05/01/17 01:19:40
テレビは41条でやってるんだろなぁ
681 :
Mr.名無しさん:05/01/17 01:21:49
>>679 やばいというかそれは正しいから仕方ない
別におれらは全てを禁止してるわけじゃない
685 :
Mr.名無しさん:05/01/17 01:33:12
686 :
Mr.名無しさん:05/01/17 01:35:07
>>679が拡大解釈されて
なんでも出版おkになるのがこわいのよ
何度もレスごめ、ちと眠くて・・・
とりあえず寝まつ
>>685 ひろゆきが編集著作人となった場合違法性がなくなるとすると、
電車の違法性がなくなるんじゃないか?
ひろゆきが編集著作権持とうが持つまいが同じだよ
結局レスに関しての権利がどうなってるかが問題で、今までの流れと同じ
689 :
Mr.名無しさん:05/01/17 01:51:02
>>687 なくならない
電車男の編集著作者は中の人
しかも、奥付での説明は違法だらけ
突っ込みどころ満載で訴えるには好都合の物件
>>686 拡大解釈を許可し続けたらそれが通っていくだろうし
誰かがどこかで異議を申し立てない限り
拡大解釈が激しくなっても仕方ないね
>>687 編集著作人となっても勝手に出版する行為は問題がある
ひろゆきが編集著作人になろうが、
電車の中の人と同じってことだよね?
692 :
Mr.名無しさん:05/01/17 01:57:40
>>678 スレッドの画面呑みでひと番組構成されてたら違法なんじゃね?
693 :
Mr.名無しさん:05/01/17 02:15:37
>>692 スレッドの内容をアナウンサーかコメンテーターが読み上げたら?
694 :
Mr.名無しさん:05/01/17 02:20:39
>>693 おもしろくなくなるな
VIPPERは読み上げられないだろ
モーオタの投稿かなんかで
アナウンサーがこの後は読めませんってなかったか?
読めないような内容だっただけだろw
698 :
Mr.名無しさん:05/01/17 02:32:18
アナウンサーが
「
>>1乙です」
とか言ったらオモロイ
>>698 「糞スレ立てんなヴォケ」とかね。
夕方あたりにやったらすごいな。
まぁ、でもやめろ。
700 :
Mr.名無しさん:05/01/17 02:56:58
ま、とにかくどの書籍でもいいからレスが乗ったやつを募らないとダメだな
乗ってないやつには訴えることすらできん
702 :
Mr.名無しさん:05/01/17 03:02:02
レスが載って事件に発展するとかまでいかないと無理かも
>>522 現状で法的な意味は持たないし、裁判が起きた時も意味は持たない。
内容証明とは、送った内容を相手が読んだと言う証明するためのもの。
「おたくらが、このまま出版を強行した時に、我々は裁判を起こしますよ。」
と言う、通告をするだけ。
初めから相手が裁判を辞さずと言うスタンスなら意味は無いが、裁判ごとはいやだと
思っているのなら、出版を思いとどまらせる事も出来るが。
しかし、電車はマンセーレスばかり載ってるわけだし、
あとから宗旨替えしてても、載ったことが恥ずかしいとか、もうどうでもいいってのが多そうで
レスした人が名乗り出るの難しいかもね
〇 名乗り出るの期待するの難しい
利用許諾で、運営者にコピーを承諾している以上、ひろゆきも複製権を
持つと考えるのは妥当。
ひろゆきが複製権を持っている以上、出版権の設定をするのも妥当。
142氏が弁護士に聞きに行くときのスタンスによるが、その弁護士に第三者と
しての意見を聞くと、ちょっと心細い意見になると思われ。
しかし、内容証明を書いてもらう積もりなら、その弁護士に我々の代理人に
なってもらう意志があるって事かな。
だとすると、どこか突破口を作る様な意見が出て来るかもしれない。
>>704 リアルで電車にレスしてて、載ってて、
さらにそれに不満をもってるやつはここにはいないのかな?
毒男出版を待つしかないのか・・・
できることは
>>703の裁判起こしますよ勧告くらい?
>>706 妥当と考えるのは君の勝手だがそう思わない人もいるのが現状。
その解釈の違いが争点のひとつだろうね。
>>707 権利関係のスレは以前も立った時いたリアルタイム参加者は
「時間がない」「面倒」のような感じだった気がする。
仮に誰か名乗り出たとしても、裁判って恐ろしく金かかるんだろ?
しかも敗訴とか言ったら目もあてられないよ
純粋な読者には疎まれ、世間にも笑われ、
多額の借金を抱え、2chでもネタにされ
>>661 142氏の言う通り、ひろゆきが複製の承諾を得ているかどうかが問題で、
出版社はかんけーない。
ひろゆきが承諾を得ているのであれば、出版権の設定も出来るので、出版社
はひろゆきと交渉すればよい事になる。
ひろゆきが承諾を得てないのであれば、電車も含めて不法行為だった事になる。
そうすると、著作者(レスした人)が出てこれば、裁判が可能になる。
言葉遣いは重要なので、規約通りにしといた方がいいよ。
>>709 こんどは脅し?
そういう書き込みも逆効果だと思うけどなあ
>>688 いやちがう。
>>687の言ってる事は、ひろゆきに編集著作者としての権利が
発生するって言う問題では無い。
ひろゆきに転載の承諾をしているので、ひろゆきが投稿者のレスを使用する事は適法。
よって、ひろゆきが(もちろん自分自身でコツコツ編集する必要は無くて、ひろゆきが
依頼した編集者が作業はするが)編集人となったものは、ひろゆきが著作権者に
なるため、我々にはどうしようもない。(著作者人格権ぐらいしか残ってない)
>>712 編集著作者に出版して販売する権利まであるんですか?
>>711 やーちゃうちゃう
俺はどっちサイドの人間でもない
つーか、この事件のこともよくわからん
今日検索してたら「電車男の時刻表」ってサイトにぶつかって
リンクたどったらここついた
言いたかったのは、ここで何にも関係ない俺がたとえば本名
名乗るだけでも勇気がいることなんでないかい?
ましてや裁判やらなんやらってもう何がなんだか
>>708 その通りではあるが、ここのスレでは、コピーは複製じゃないやい。って言う
意見しか見当たらない。
>>709 匿名のまま裁判出来るし、賠償金額の設定を低くしたらそんなにお金はかからない。
金を貰うために裁判をするのではなく、権利を主張したいためにやる裁判
なんだから。
>>715 訴訟は匿名でもできる
あと何がなんだかなら過去ログよめ
何の行動も起こさなかったら
それはそれでワライモノであり晒されるだけなんだけどね・・
719 :
Mr.名無しさん:05/01/17 04:07:12
何か起こらなきゃ出版は止まらんよ
720 :
Mr.名無しさん:05/01/17 04:08:19
だが多分裁判起こすやつなんかいないね
だから出版され続ける
>>713 弁護士の無料相談は、初めの30分の一回のみ。それ以降は、実費。
また、立て替えは行政裁判であって、今回は立て替えてくれない。
>>714 違います。
ごめん。書き方が解りにくかったかな。
ここで上げている懸念は、まず、ひろゆきが著作者として本を書きます。
その時、2ch内のレスをその著作物の中に転載する事は、利用規約の上で認めている。
と言う事。
そーなのか、書き込み多すぎてよーわからん
つまり、勝手にネタにされて本にされて
電車男と一部の取り巻きが大もうけしたってことでいいのかな?
単純に質問なんだけど、だとしたら「無断転送で商売した
だから違法である」ってのは通るもんなの?
ほかに事例とかあるんかな
>>721 今回のケースには当てはまらないんじゃないですか?
>>724 今回のケースってどれかな?
電車男は持ってないから解んない。奥付の著作者のとこ見て、ひろゆきが入ってなければ、
当てはまらないし、入ってたら当てはまるかも。
毒男本は、どういう形で本を作るのかが解らないし。
純粋に、
>>679の疑問に対して、考えられる事を書いただけです。
電車男の著作者は「中野独人」。
毒男本はbeのスレを読む限りひろゆき編集ってこたあないよ。
>>726 じゃあ、電車男にレスが載ってる人と、中野独人の間の係争になるね。
じゃあ、ネタ説が出てうやむなになった。ってのは、電車男は実在せずに、
独人の自作自演した。って事か。
もし、電車男が実在して著作権を行使しようとすれば、一発なんだけどね。
beのスレでは、おいらはまだ聞いてないとしか言ってなかったけど。
アスキーが話をもってきた時に、権利関係をクリアにするために、編集者の
中にひろゆきを入れないとも限らないから、
>>725の発言になりました。
729 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 04:47:43
レスをそのままのっけたら、編集物にはならいので注意。
ただの無断使用。それから転載と出版は別問題だよ。
それから規約を読むと、レスの編集の許諾にあたる言葉ないね。
>>728 話の真偽と権利関係は別の話題だからね。
中野独人という新潮社のでっちあげた著者が誰なのかもうやむやだよ。
>>729 おお。弁護士とは連絡つきましたか?
「ただの無断使用」だけど、それを用語に直すと「転載」になります。
で、ひろゆきが著作物をつくり、そこに転載をする事は、規約によって承諾して
しまってるので、危険って話。
相談時間に余裕があれば、ここらも確認しておいた方がいい内容だと思って、
>>679 にレスを付けました。
>>730 そこからうやむやなのか。。。
話の真偽は全く問題にしていないし、著作権の観点からもなんの問題にもならないです。
著作者が誰か?と言う事と著作権者(この場合は出版権者)が誰か?だけが問題です。
ちょとと酉付けるか。
あ。ちなみに、人権派が多いから第二弁護士会がいいよ。って言ったのも、もれです。
>>729 のレスの編集の許諾ってあるけれど、編集には許諾は必要ないですよ。
その編集で自分の意見がねじ曲げられたと思ったら、著作者人格権の
同一性保持で対抗する訳です。
で、著作者人格権の行使をしないって言う規約があって、それがレスを編集しても
文句を言いませんって事になってしまいます。
で、そもそも、著作者人格権の不行使を強要するのは、不法行為であるってのが、
おいらの意見です。
あ。ごめん。酉間違えてる。
>>733 は、おいらでつ。
735 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 05:35:19
>>731 今日当たり返事が来そうな予感。返事がなかった場合は別の弁護士にアポとります。
>>733 いろいろとありがとうございます。
自分は法律のことに関して知識が乏しいので、自分の法律に関する発言は不適切でした。
いろいろと誤解を生んでしまって申し訳ないです。
とりあえず法律に関する発言はやめて、弁護士にアポをとること優先します。
>>735 返事待ちですね。
いえいえ。ここで建設的に議論していって、考えを深めて行かないと、
弁護士の所に行っても、良い意見は引き出せないので、ぎりぎりまで、
どしどし議論すべきです。
ちなみに、転載と出版が別問題って一言で切って捨てないでください。
それも、確認項目に入ってますよね?
複製権を持つ者が出版権を設定出来るので、(著作権法第七十九条)コピー
をひろゆきに承諾しているのが、ひろゆきが出版権を持つって言ってる根拠です。
これを吹っ飛ばせれば、一番良いのですが、個人的には難しそう。
(ひろゆきとの議論の時は、水掛け論を避けるため言及しなかった)
ここらを弁護士に確認して頂けると、すっきりすると思います。
738 :
Mr.名無しさん:05/01/17 05:53:49
すげえ詳しいんですね。感心した。
七氏に戻りまつ
>>738 ちょっと齧ったぐらいでつ。そうすると、若干悲観論も混じるから、
工作員扱いをされるので、酉つけてみまいた。
「コピー=複製」じゃない論の根拠が知りたいけど。どこかに判例あるのかな?
ちなみに、法律板の【オマイら】【助けろ】内の、消費者契約法で、利用規約を
丸ごと吹っ飛ばす案も、面白いとは思います。
個人的(ID:ycuAb08o)には、難しい気もしますが。
弁護士に相談に行く時は、いくつかの関連スレッドをプリントアウト
していくといいと思います。
742 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 07:09:17
俺が疑問に思っていることは、運営者に対して著作権の帰属、
著作者財産権の譲渡なしに、複製権のみの権利を与えることができるのかなって。
コピーを含む著作物の複製の許諾は複製権者しか行えないという見方もあるから・・・。
>>742 財産権と言うものは、複製権も含めた著作権の財産的価値のあるものの
総称(著作権法の第二十一条−第二十八条で規定している権利)。
財産権と言う個別の権利がある訳ではない。
よって、複製権のみ与える事は出来ます。
あ。もちろん、あの規約で、著作権のどこからどこまでを許諾しているのか?
ってのは、743では飛ばしてますが、そこは争点になる気がします。
745 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 07:42:14
>>743 わかりました。あとの問題はやっぱり規約の法的解釈ですね。
そこは弁護士に聞かないと結論は出せそうにありません。
そろそろ仕事に行きます。
746 :
Mr.名無しさん:05/01/17 08:45:53
えと、くどくてごめんなさいね
コピーと呼ぶと複製と勘違いしてそこから複製権と勘違いする人でてくるから
転載等の利用の許諾にしましょ
あるいは利用の許諾か、転載の許諾とかに
そうじゃないと勘違いする人多くなりそ
747 :
Mr.名無しさん:05/01/17 08:50:31
748 :
Mr.名無しさん:05/01/17 15:03:51
でさ
レスが書籍化されてる椰子はどこよ
メールを複数の弁護士さんに送ってみたら?
返信もらえる可能性も高まり1人だけの見解よりもずっといいと思われ
>>749 ちゃんと読め。
メールで問い合わせの返事は来ない。相手は相談に乗ることでお金を取るプロだ。
メールで来るのは、アポイントメントの返事だ。
その後、弁護士事務所に行って1〜2万払って、見解を聞くんだ。
それだけの金を142氏に送ってやるか、もまいが聞くかどっちかにしる。
>>750 メールで違法性については解答もらえてそれから直に会うのかと思った
実際会って違法性はないですよと言われる可能性もあるのね・・・スマソ
>>751 その弁護士の琴線に触れて、金は要らん。ってなったら、メールでも
返事が来るだろうし、直接ここに書き込みに来るかもしれないけど。
>>752 アポとって最初の30分は無料だと思い込んでた。
で、その30分を弁護士側だって無駄に使いたくないだろうから
最初から断るような相談メールにははっきり見解を伝えてくれると思ったまで
まぁとにかく知財に詳しい弁護士に行かないとだめぽだろうね
755 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 18:13:04
オレが寝ている間が一番議論活発なのがチョット癪
現状で俺達にできるのは現状と法律についての理解を深めることと
可能ならば抗議メールを送ること
出来ることなら法律の専門家に相談すること
それ以外は待つほか無い
今のまとめサイトの管理人はどこまでできるか教えてくれ
・訴訟費用にあてる募金の窓口設置はできるか?
・「毒男」出版後に「被害者」探しに使えるコンテンツの設置はできるか?
756 :
1まんこ ◆zEGpD4VZDY :05/01/17 18:36:33
どうも、まとめサイトの製作者です
自分は金勘定できないので募金の収集は無理です…すまんこ
被害者募集のコンテンツはご要望が多ければ設置できるかもしれません、
でも自分はなにぶんHP作ったのも今回初めてなもので、もっと腕の立つ人が作った方がいいかもしれません
毒男板には↓こういうスレもあるので
どうせry、ホームページを作ろうぜ 復刻版
http://etc4.2ch.net/test/read.cgi/male/1100356529/ あと著作権のまとめに弁護士への相談の仕方を少しまとめておきました
757 :
Mr.名無しさん:05/01/17 18:56:45
まずは、既に書籍化されていて
それにレスが載っている人を募りましょうよ
もし、集まらなかったときのことを考え
その場合の戦い方を考えておかないとじゃない?
実際どう?ここにいて書籍化反対の人毒男本にレスが載る可能性高い?
このスレで一生懸命動いている人のレスが載っていればいいけど載ってなかったら・・・・
とりあえず、裁判系のことはめどがついたんだから
訴訟を起こせなかったときのことも考えない?
ちなみに私は今までもレスが載ったことがないし、毒男本にもレスが載らないと思う
電車男の書籍化や権利関係のスレにはいっぱいでてるけど・・・
それ以外レスしてないでロムってましたので・・・
758 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 19:34:20 ,
>>756 乙です
ただでさえ('A`)マンドクセな仕事を押し付けてるところへ無理言って申し訳ない
759 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 19:58:09
メール来た。
俺の質問。
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。
また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者が指定する第三者に対して、著作物の利用許諾を一切しないことを承諾します。
これは2chという掲示板サイトの利用規約に当たる物です。
この規約に関して、書き込みの著作権などの権利が、運営者と利用者では
どのように違うのか、またこの掲示板の書き込みを無断で書籍化することは
違法なのかどうか、とても興味があり場合によっては提訴することも考えています。
回答。
以下、一般論のみご回答いたします。
下記利用規約のもとでは、投稿については投稿者に著作権がありますが、投稿者から掲示板運営者に対し、
その投稿を転載するなどして利用することを許諾したことになります(利用規約2番目)。
その際、投稿内容を一定程度改変されたりしても異議を述べることができません(利用規約3番目)。
以上から、掲示板運営者が投稿を書籍化しても直ちに著作権侵害を主張することはできません。
ただし、第三者が掲示板運営者、投稿者に無断で書籍化した場合は、著作権侵害となる可能性があります。
以上のご回答は無料です。
ご検討下さい。
どう解釈できる?
>>759 乙!!
ほぼ、これまでの議論で得た理解とほとんど同じ結論だと思う
少なくともオレの解釈との相違は無い(・∀・)
あとは、ホントに出版を待たないとそれ以上進路を設定するのは難しいな
>>759 無断で書籍化はOUT
管理人を通せばOK
>>761 いや、管理人を通しても投稿者に無断であるのはNGじゃないか
>>759 オツカレー
スゲー前進じゃん。弁護士が「著作権侵害となる可能性があります」
っていってるんだから。
>ただし、第三者が掲示板運営者、投稿者に無断で書籍化した場合は、
>著作権侵害となる可能性があります。
これは、「掲示板運営者、投稿者」両者にって意味だよね?
>ただし、第三者が掲示板運営者、投稿者に無断で書籍化した場合は、著作権侵害となる可能性があります。
投稿者とひろゆきに出版を許諾する権利があるような書き方をしてる。著作権の共有とでも考えてるんだろうか。
今までの流れと大筋は合ってると思うが、端々が曖昧な感じがする。
765 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 20:19:48
>>760 新潮社なら訴えられるような気がする。
運営者の許可を得てるけど、投稿者の許可を得てないから。
ただし、投稿が載った人が出てこないとだめだね・・・。
あとこの質問をしたときは、運営者に異議申し立てる段階になかったので
投稿者の権利の確立は未知数。
それから、複製権を意地悪に解釈すると現時点で、アスキーを訴えられる可能性も・・・?
767 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 20:21:03
>>763 多分、そうだろう
出版にあたっては2chのロゴを使わなきゃいかんだろうし
そうなれば投稿者(俺ら)の意思とは別に2ch運営の同意が必要にある
>>764 一般論と断って言ってるもんな。
投稿者vs運営者&出版社
って構図を理解してもらって、そんで争えるかを聴かないとだね。
769 :
Mr.名無しさん:05/01/17 20:28:06
両者にある
770 :
Mr.名無しさん:05/01/17 20:31:42
投稿は著作物である。
投稿者は投稿の内容について責任を負うが、著作権者としての権利一切は
掲示板運営者に供託する。
掲示板運営者が自ら投稿を書籍化するのはOK。
掲示板運営者が自ら投稿を書籍化する際、投稿者の許諾を求める必要はない。
投稿者は掲示板運営者に対し、著作権者としての権利を主張しない。
第三者のうち、特に指定する者に対しては、投稿の書籍化は一切認めない。
上記以外の第三者が投稿を書籍化する場合は、著作権に関し、
掲示板運営者と投稿者の両方の承諾を得なければならない。
しかし前述のとおり、投稿者は著作権者としての一切の権利を掲示板運営者に
供託しているので、掲示板運営者がOKと言えば自動的に投稿者も同意したと
みなせる。
−−−ということか?
>>765 ?アスキーは投稿者に許可を取ってないよね?
新庁舎との違いはなんだ
>>765 新潮社のケースと今回はかなり違う部分があるので、
今から新潮社をターゲットにするための材料集めと
ロジックの構築は時間的にもキビしいし、対アスキー&
ひろゆきのようなモチベーションも無いので、ここはアス&
ひろに絞らないか?
それと、スケジューリングだよな。議論の中心的な人
物が何人か行ける日/時間を選びたい。
>>770 転載等の利用すること=書籍化とできるかどうかはわからないよ
また、投稿者は著作者人格権を主張するな、であって
著作権を主張するな、ではないだろう
>>772 もし電車男本にレスが載った人が出てくればまた展開しようがあるけどね・・
アスキーに絞ったほうがいいように思う
775 :
Mr.名無しさん:05/01/17 20:37:47
>>773 書籍化は転載等の利用の一形態ではないか。
そもそも著作者人格権を否定された人が著作権を主張することができるか。
どうなんだろ。
いずれにしても、可能性が見えた訳だ。
後は、弁護士にロジックを固めてもら
って、内容証明にして送ってもらうと。
おれたちで解釈をうんぬんしているフェ
ーズは脱せたと思って良いね。
スケジューリングと資金集め問題に注力し
よう。実行フェーズだね。
>>775 一形態ではないか、と運営は言うかもしれないね。
それを鵜呑みにできるか?って話でしょう。
できない人がいるから訴えるか否かという話になっているわけで。
著作者人格権と著作権についてはまとめサイトでも読んできてね。
778 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 20:43:55
>>775 規約は著作者人格権を否定して無い
「掲示板運営に対して」という但し書きつきで「行使しない」と言ってるだけなので
その文章を完全に承諾したとしても第三者である潟Aスキーに対しては
著作者人格権を主張できる
779 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 20:44:37
再び、アスキー宛の抗議メールの文面を考えてみた
どうよ?
拝啓 潟Aスキー殿
私はインターネット上の掲示板「2ちゃんねる独身男性板」の一利用者です。
去る1月9日フジテレビ「EZ!TV」放送で明らかになった貴社の単行本「毒男」出版について
私は「2ちゃんねる独身男性板」上において他の利用者と検討を行った結果、以下の結論に達しました。
1.掲示板投稿内容の著作権は投稿者にある
2.掲示板の運営者は著作権法に定められた著作権者・隣接著作権者にはあたらない
3.投稿時の規約には複製権については謳っていないため、掲示板の運営者が著作物(投稿)の複製権を有することは認められない
4.掲示板の運営者は投稿者による投稿時の利用規約の承諾により、著作権法63条2項に基づく権利を有する
5.掲示板の運営者は著作権法63条3項により著作権者(投稿者全員)の承諾なしに第三者に対して出版を許諾できない
6.これまでの「2ちゃんねる」関連出版物に関しても、掲示板の運営者は著作権法63条3項に違反している可能性が高い
7.第三者である潟Aスキーは単行本「毒男」出版にあたっては著作権者(投稿者全員)の許諾を得る必要がある
8.著作権者(投稿者全員)と連絡が取れない場合、著作権法67条1項により文化庁長官の裁定を受ける必要がある
9.前述の7.および8.の手続きを踏まえずに単行本「毒男」を出版することは著作権侵害に該当すると判断できる
貴社が単行本「毒男」を出版した場合、私は他の掲示板利用者と共に貴社を相手取り
刑事・民事の両面で訴訟を起こす方向でさらなる検討を重ねております。
貴社におかれましては単行本「毒男」の出版をご再考いただき、未然に訴訟沙汰とならぬよう対応していただきますよう
お願い申し上げます。
敬具 「2ちゃんねる独身男性板」の一利用者、○○○○(←名前、匿名可)
著作財産権と著作者人格権は別々の権利なんで
著作者人格権の不行使を契約したからといって、財産権の行使には関係無いよ
ただ、著作者人格権の不行使特約が有効かどうかについては上の文だけじゃちょっとわからない
>>779 >刑事・民事
これは確定?
>未然に訴訟沙汰とならぬよう
このへんちょっと脅しっぽいつーかご再考をお願いします、くらいでいいんじゃ?
弱気かもしらんが。
782 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 20:52:44
>>781 刑事訴訟は検察が戦ってくれるからいいかなぁって感じ
民事訴訟でなければ出版差し止めは請求できないから民事は確定かな・・・と
できれば金と時間のかかる訴訟沙汰を避けたいのはコッチも同じだからね
脅しととられるとチョットなんだけど・・・
警告としてのメールだから脅しみたいな要素はどうしても入ってしまうんじゃないか
5.の「著作権者(投稿者全員)の承諾なしに」は「著作権者(投稿者全員)の許諾なしに」に
直したほうがいいか
783 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 20:53:59
他にある?
修正するのに依存は無いのだけど
784 :
Mr.名無しさん:05/01/17 20:58:41
弁護士さんの見解と
司法版の専門家の方の見解と
私がふと思ったことが(
>>679)が一致しているってことね
つまり、
著作 毒男
編集 ひろゆき
これで出版は合法ってことね
しかし、ひろゆきが編集したのでないのなら
ひろゆきは第3者に利用の許諾をする権利はないから
違法ってことで話を進めればいいわけね
785 :
Mr.名無しさん:05/01/17 21:02:27
>5.掲示板の運営者は著作権法63条3項により著作権者(投稿者全員)の承諾なしに第三者に対して出版を許諾できない
63条3項は利用許諾の譲渡についてだから、
「承諾なしに第三者に対して出版の許諾を譲渡できない」 の方が正しいかと。
786 :
Mr.名無しさん:05/01/17 21:03:17
787 :
Mr.名無しさん:05/01/17 21:04:13
許諾を譲渡はおかしいでしょ
第三者に対して出版権を設定できない
のほうがいいんじゃない?
>>786 770の解釈に反論したんだよ。
別に、弁護士でも反論するけど。
789 :
Mr.名無しさん:05/01/17 21:05:58
書き込む際の承諾によりひろゆき経由での出版社へ許可した事になるという規約らしいな
790 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 21:06:01
>>784 あと、「編集」の内容にもよる
>>759の弁護士さんの回答にある「一定程度改変されて」も文句は言えない可能性があるわけだが
その一定程度以上の改変があった場合は、著作権者として出版に異議を申し立てることは可能
その「一定程度」がどの程度を指すのかはまた難しい話と思うんだけど
791 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 21:08:06
792 :
Mr.名無しさん:05/01/17 21:08:11
793 :
Mr.名無しさん:05/01/17 21:08:49
だから複数の弁護士に送ればいいだろ〜
794 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 21:09:55
>>789 それは拡大解釈のしすぎだろうと思う
出版社は第三者であって規約による許諾の対象には入らない
出版社が出版するには別途許諾が必要になるはずだ
いくら弁護士でも専門分野はあるから、それ以外の部分については多少疑ってかかった方がいいかもね
796 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 21:20:55
>>779のアスキー宛抗議メールの文面を修正してみた
どうでしょ?
拝啓 潟Aスキー殿
私はインターネット上の掲示板「2ちゃんねる独身男性板」の一利用者です。
去る1月9日、フジテレビの番組「EZ!TV」で放送された貴社の単行本「毒男」出版について
私は「2ちゃんねる独身男性板」上において他の利用者と検討を行った結果、以下の結論に達しました。
1.掲示板投稿内容の著作権は投稿者にある
2.掲示板の運営者は著作権法に定められた著作権者・隣接著作権者にはあたらない
3.投稿時の規約には複製権については謳っていないため、掲示板の運営者が著作物(投稿)の複製権を有することは認められない
4.掲示板の運営者は投稿者による投稿時の利用規約の承諾により、著作権法63条2項に基づく権利を有する
5.掲示板の運営者は著作権法63条3項により著作権者(投稿者全員)の承諾を得ずに第三者に対して出版の許諾を譲渡できない
6.これまでの「2ちゃんねる」関連出版物に関しても、掲示板の運営者は著作権法63条3項に違反している可能性が高い
7.第三者である潟Aスキーは単行本「毒男」出版にあたっては著作権者(投稿者全員)の許諾を得る必要がある
8.著作権者(投稿者全員)と連絡が取れない場合、著作権法67条1項により文化庁長官の裁定を受ける必要がある
9.前述の7.および8.の手続きを踏まえずに単行本「毒男」を出版することは著作権侵害に該当すると判断できる
貴社が単行本「毒男」を出版した場合、私は他の掲示板利用者と共に貴社を相手取り
刑事・民事の両面で訴訟を起こす方向でさらなる検討を重ねております。
貴社におかれましては単行本「毒男」の出版をご再考いただき、
訴訟沙汰を起こさずに済むように未然に対応していただきますよう
お願い申し上げます。
敬具 「2ちゃんねる独身男性板」の一利用者、○○○○(←名前、匿名可)
隣接著作権者→著作隣接権者
細かい部分ですが。。
798 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 21:28:21
799 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 21:33:46
考えてみりゃ「毒男」の内容が確定して無い以上7.と9.の文面は強引過ぎるかもしれな
『単行本「毒男」出版』は『掲示板内容の書籍化』に改めた方が適当だろうか?
7.第三者である潟Aスキーは掲示板投稿内容の書籍化にあたっては著作権者(投稿者全員)の許諾を得る必要がある
9.前述の7.および8.の手続きを踏まえずに掲示板投稿内容を書籍化することは著作権侵害に該当すると判断できる
800 :
Mr.名無しさん:05/01/17 21:34:12
803 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 21:42:35
>>802 文面は適当に改変してやるからそのまま送るのはよせ
他に直すべき点はあるかな?
書籍化されるかもよ、週刊新潮とかでw
>>759 その弁護士はダメだ。
一般論として、掲示板運営者が投稿を書籍化するのは常識外れと思うのが普通だと思う。
転載可能なのは、せいぜい雑誌から取材を受けた際に
2ちゃんの書き込みの一部を人権に配慮しながら紹介する程度じゃないのか?
やはり人権派の弁護士でないと無理かも。
滝本太郎とか紀藤正樹とかの名前しか浮かばないが。
>>805 いや、駄目ってほどではないかと。表現の度合いは違うかもしれないが
内容は議論されてきたことと大きなギャップはないよ。
807 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 21:50:10
>>796のアスキー宛抗議メールの文面をさらに修正してみた
どおだぁ!?
拝啓 潟Aスキー殿
私はインターネット上の掲示板「2ちゃんねる独身男性板」の一利用者です。
去る1月9日、フジテレビの番組「EZ!TV」で放送された貴社の単行本「毒男」出版について
私は「2ちゃんねる独身男性板」上において他の利用者と検討を行った結果、以下の結論に達しました。
1.掲示板投稿内容の著作権は投稿者にある
2.掲示板の運営者は著作権法に定められた著作権者・著作隣接権者にはあたらない
3.投稿時の規約には複製権については謳っていないため、掲示板の運営者が著作物(投稿)の複製権を有することは認められない
4.掲示板の運営者は投稿者による投稿時の利用規約の承諾により、著作権法63条2項に基づく権利を有する
5.掲示板の運営者は著作権法63条3項により著作権者(投稿者全員)の承諾を得ずに第三者に対して出版の許諾を譲渡できない
6.これまでの「2ちゃんねる」関連出版物に関しても、掲示板の運営者は著作権法63条3項に違反している可能性が高い
7.第三者である潟Aスキーは掲示板投稿内容の書籍化にあたっては著作権者(投稿者全員)の許諾を得る必要がある
8.著作権者(投稿者全員)と連絡が取れない場合、著作権法67条1項により文化庁長官の裁定を受ける必要がある
9.前述の7.および8.の手続きを踏まえずに掲示板投稿内容を書籍化することは著作権侵害に該当すると判断できる
貴社が単行本「毒男」を出版した場合、私は他の掲示板利用者と共に貴社を相手取り
刑事・民事の両面で訴訟を起こす方向でさらなる検討を重ねております。
貴社におかれましては単行本「毒男」の出版をご再考いただき、
訴訟沙汰を起こさずに済むように未然に対応していただきますよう
よろしくお願い申し上げます。
敬具 「2ちゃんねる独身男性板」の一利用者、○○○○(←名前、匿名可)
808 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 21:58:47
>>802 新潮社宛用に文面改変を試みたんだが
新潮社に対して何を要求するんだ?
著作権侵害に該当すると結論づけたとして、だ
対アスキーの場合は「訴訟を起こさなくて済むように出版をやめてね」って要求だけど
新潮社の場合は既に出版しちゃってるわけだし
>>ALL
>>807の文面に修正すべき点や疑問点はないか?
809 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 22:06:02
>>759についての俺の解釈、まずは複製権について。
複製権で定められている「複製」は「著作者の表現内容である著作物を、紙や録音テープ、
写真といった形あるもの(まとめて有形物)に複製することである」というような感じで定義されている。
もちろんPC上のデータも有形物です。よってネット上の書き込みも著作物になる。
また「コピー」は有形物に複製すための一つの手段にあたります。
抗議文製作の途中ですまん・・・。つづく。
もし裁判になったら、予備的請求として、もし仮に複製権の許諾が認められるとしても、
譲渡権の許諾はしておらず、出版しても公衆に譲渡は出来ないって主張した方がいいと思う
811 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 22:08:36
つづき。
弁護士の回答からの規約の解釈
書き込みをフォームからサーバに転送する行為は「複製」にあたると思われる。規約にある「コピー」は
この行為ことと考えられる。「保存」いたっては一時的でも永続的でも「複製」にあたります。
また規約の「転載」の許諾は公衆送信権(送信可能化権)の許諾に相応すると考えられる。
ちなみに著作物の「転載」をするためには絶対に著作物の「複製」をする必要があります。
ということは、「複製」=「コピー、保存、転送」ってことです。掲示板を運営する上では「複製」の許諾を得ないといけません。
規約の第三文では投稿者が運営者に「複製」の許諾してることになります。
「複製」の許諾は「複製権者」(この場合、投稿者のこと)しかできません。ということは、運営者は投稿者に「複製権」があるって認めてる。
さらに著作人格権行使の禁止は、著作財産権(複製権のみも可)の譲渡にあたりません。
運営者は規約上、「複製」の許諾を受けただけ。運営者の書籍化なら合法。
つづく。
>>808 問題ないかと。
致命的なミスさえ無ければ、文面は少しずつ修正しながら
メールを送り続ければ良い訳だし。
最終的に強固なロジックが必要になるのは、抗議文ではな
くて内容証明と、それ以降だし。
813 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 22:14:15
さらにつづき。
書籍化というのは簡単に言って、紙を使って投稿内容を「複製」することです。
規約の第四文はで、運営者が指定した第三者に投稿者は著作物の利用許諾をだせないことになる。
しかし、著作権は投稿者にあるので、運営者が第三者に著作物利用許諾をする場合は投稿者の
承諾を得ないとできない。よって第三者は投稿者と運営者に無断で書籍化はできないことになる。
質問内容に「出版」って言葉ないので、それついて弁護士は触れてないが、
出版権は複製権者が持つので、運営者が投稿者に無断で書籍を出版すること、
また運営者が第三者に出版を許諾することはできないと思われる。
*「書籍化」は本をつくるだけ、「出版」はそれを世に出す行為だからね。
アスキー書籍化のために無断で2chのログの「保存」をしている、すで書籍化をしてる場合は
出版する前でも著作権の侵害で訴えられます。
814 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 22:16:57
>>810 今、著作権法を改めて見直してみたんだが
譲渡権と出版権は別のものじゃないか?
>>814 そうだよ。複製権は著作物の複製行為についてのみの権利であって、
譲渡権を別個に許諾していないと公衆には譲渡出来ないわけで。
816 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 22:25:54
>>815 著作権法80条1項で出版権の内容を定義づけているが
第八十条 出版権者は、設定行為で定めるところにより、
頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま
印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。
とある、出版権は「頒布の目的」を前提とした権利だから
出版を許諾されたt(つまり出版権を設定された)者は譲渡権の有無にかかわらず
頒布(つまり出版→販売)は可能だろう
>書き込みをフォームからサーバに転送する行為は「複製」にあたると思われる。
これは著作権法上の送信可能化だと思う。
転載については著作権法上の定義は無いが、言葉が使われている32条2項、39条1項の文脈から、
紙媒体から紙媒体へのような複製行為のことを指すのであって、公衆送信のような利用方法は指さないんじゃないだろうか。
>816
「頒布の目的をもつて」というのは目的を制限している規定であって、頒布まで出来るという規定ではないと思う。
そういう意図ならば、「複製、頒布する権利を専有する」と書くだろうし、出版権の設定に必要なのが複製権だけなのに
出版権が譲渡についての権利まで含むようなことになるのはおかしい。
818 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 22:38:11
>>815 違う。複製権に出版権が含まれる。
出版権については
>>816の通り
譲渡権は書籍には適応されない。
もともと譲渡権はCDやレコードなどの公衆への提供を制限するためできた。
一度、それらの著作物、消費者に渡ると譲渡権は消滅するから、中古CDとかを販売しても合法。
譲渡権は複製権を拡張しただけ。
時代が進むにつれて、著作物の種類が増えたから権利も増えた。
種類の増加によって新しく拡張された権利はいままでの著作物に適応されない。
142に同意
820 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 23:00:44
>>807の7.と9.は
『掲示板投稿内容の書籍化』を『掲示板投稿内容の出版』か
『掲示板投稿内容の書籍化出版』にしたほうがいいだろうか?
つまり漏れが同人で電車男作ってもひろゆきとレスした全員の許可が必要?
824 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 23:08:02
>>816 頒布権は映画等の著作物に適応される。
これも拡張された権利だから、書籍には適応されない。
>>817 >書き込みをフォームからサーバに転送する行為は「複製」にあたると思われる。
これは単なるデータの転送で一時的に自分のPCとサーバーにデータがのこるので「複製」としました。
ただ、こういったことが複製にあたるかは実はグレーゾーン。
えっと、書き込みを転送したあとでデータ(著作物)をサーバーに置いて送信可能な状態におくのが公衆送信権でした。
HPから紙面に複製することも転載にあたる(その逆も)。HPに載っていたものを別HPに載せるのも転載と解釈されてるみたい。
どうもインターネットやPCの性質に関してどうしても行われる、著作物の「複製」は、それほどしっかり法律で定義されてない気が。
公衆送信権が日本とオーストラリアにしか無いのもそのせい?
825 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 23:08:12
>>807 2ー9まで間違ってる。
これを送ると、むしろアスキーは喜んで出版する。
>>821 ちがう。
ひろゆきがOKと言えば、OK。
ひろゆきがNGと言っても、レスした人全員がOKと言えばOK。
828 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 23:12:02
>>824 許諾された出版物を頒布することは出版権に含まれた権利で
著作権者の頒布権とは別個のものじゃないの?
当該出版物の頒布は出版権の設定行為(ようするに出版契約)で認められるものでしょ
つ
830 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 23:14:07
>>818 http://www.cric.or.jp/db/z/wch_index.html この条約の6条を受けて日本は譲渡権を規定したみたいだけど、
>第六条 譲渡権
>(1) 文学的及び美術的著作物の著作者は、その著作物の原作品及び複製物について、
>販売その他の譲渡により公衆への供与を許諾する排他的権利を享有する。
特にCDやレコードには限定しておらず、「文学的」という規定からみて書籍も含むと考えられそう。
日本法の規定においても特に譲渡権(26条の2)の対象を映画の著作物以外は除いていないことからみても、
書籍が譲渡権の対象にならないというのは根拠が薄いのではないかと思うんだけども。
結局、
どんな抗議メールをアスキーに出しても「毒男」は出版される。
どんなに弁護士から無いよう証明書を送っても「毒男」は出版される。
どんなに 2ch で皆が騒いでも「毒男」は出版される。
何故なら、もう製本済みだからアスキーは意地でも出版する。
もう遅い。もう遅い。もう遅い。もう遅い。もう遅い。もう遅い。もう遅い。もう遅い。
>>824 >これは単なるデータの転送で一時的に自分のPCとサーバーにデータがのこるので「複製」としました。
>ただ、こういったことが複製にあたるかは実はグレーゾーン。
これは、複製でいいと思うよ。
この場合、著作者が第二十三条にしたがい、公衆送信業者へ送信した。と
考えればいいんんじゃない?
で、その業者に、著作権の一部を許諾した。って事。
834 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :05/01/17 23:25:00
>>807のアスキー宛抗議メールの文面をさらに修正
多分、最終決定稿(?)になるはずだが・・・深夜しかこれない香具師もいるようなので明日まで待つ
チェックよろ・・・でもって本日はもう寝ます! おやすみ!!
拝啓 潟Aスキー殿
私はインターネット上の掲示板「2ちゃんねる独身男性板」の一利用者です。
去る1月9日、フジテレビの番組「EZ!TV」で放送された貴社の単行本「毒男」出版について
私は「2ちゃんねる独身男性板」上において他の利用者と検討を行った結果、以下の結論に達しました。
1.掲示板投稿内容の著作権は投稿者にある
2.掲示板の運営者は著作権法に定められた著作権者・著作隣接権者にはあたらない
3.投稿時の規約には複製権については謳っていないため、掲示板の運営者が著作物(投稿)の複製権を有することは認められない
4.掲示板の運営者は投稿者による投稿時の利用規約の承諾により、著作権法63条2項に基づく権利を有する
5.掲示板の運営者は著作権法63条3項により著作権者(投稿者全員)の承諾を得ずに第三者に対して出版の許諾を譲渡できない
6.これまでの「2ちゃんねる」関連出版物に関しても、掲示板の運営者は著作権法63条3項に違反している可能性が高い
7.第三者である潟Aスキーは掲示板投稿内容の書籍化および出版にあたっては著作権者(投稿者全員)の許諾を得る必要がある
8.著作権者(投稿者全員)と連絡が取れない場合、著作権法67条1項により文化庁長官の裁定を受ける必要がある
9.前述の7.および8.の手続きを踏まえずに掲示板投稿内容を書籍化および出版することは著作権侵害に該当すると判断できる
貴社が単行本「毒男」を出版した場合、私は他の掲示板利用者と共に貴社を相手取り
刑事・民事の両面で訴訟を起こす方向でさらなる検討を重ねております。
貴社におかれましては単行本「毒男」の出版をご再考いただき、
訴訟沙汰を起こさずに済むように未然に対応していただきますよう
よろしくお願い申し上げます。
敬具 「2ちゃんねる独身男性板」の一利用者、○○○○(←名前、匿名可)
>>830 2.ここのレスの著作者は投稿者だけど、その著作権の一部はひろゆきも持っている。
3.規約内で「コピーの許諾」をひろゆきにしている。これは複製権の許諾にあたる
4.あ。ごめん。これはあってる。
5.ひろゆきは出版権を譲渡しようとしていない。
6.5.が成り立っていないから、これは勇み足。
7.各投稿の著作権は、投稿者とひろゆきが持っている。よって、レスすべての著作権(の一部)
を持ってるひろゆきがOKと言えばよい。
8.7.が成り立っていないから、これも勇み足
9.7.8.が成り立っていないので、これは言えない。
836 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 23:33:58
>>832 無断で製本したから著作権違反だよ。
書籍化のために、アスキーの社員が2chのログを保存していても著作権違反。
837 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 23:35:24
>>835 2.ここのレスの著作者は投稿者だけど、その著作権の一部はひろゆきも持っている。
そうなるのはなぜ?
>>836 ひろゆきに話が来ていないってのがほんとなら、その通りだね。
いま、ひろゆきの首根っこを捕まえられたら、出版を止められるけどね。
839 :
Mr.名無しさん:05/01/17 23:37:10
ひろゆきはここの人たちがどうやってアスキーを止めるかが面白そうなので出版に意欲的
>>837 利用規約で、ひろゆきに許諾したから。
弁護士からの回答にも書いてあるよ。
>下記利用規約のもとでは、投稿については投稿者に著作権がありますが、投稿者から掲示板運営者に対し、
その投稿を転載するなどして利用することを許諾したことになります(利用規約2番目)。
>>832 出版されないと法的手段をとれないので、別に構わないけどね。
842 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 23:46:36
>>840 >下記利用規約のもとでは、投稿については投稿者に著作権がありますが、投稿者から掲示板運営者に対し、
その投稿を転載するなどして利用することを許諾したことになります(利用規約2番目)。
これは「複製」と「複製物」の利用を許諾しただけ。
著作権は投稿者しかもってない。
843 :
Mr.名無しさん:05/01/17 23:46:50
>>840 それは利用の許諾。著作権そのものはひろゆきでなく、投稿者にあることを前提としてその利用を許諾されただけ。
著作権は投稿者にあるの。過去レス嫁。
844 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/17 23:50:18
>>832 製本だけでも著作権違反。
毒板の投稿を複製して使用したから。
この場合、投稿を本にされた人がわからないから、不特定多数の毒板住民が訴えればいい。
再確認。アスキーへの抗議文内の、
>4.掲示板の運営者は投稿者による投稿時の利用規約の承諾により、著作権法63条2項に基づく権利を有する
これね。
これを持っているから、運営者が当事者として出版出来るんだよ。
ひろゆきの言質をとればひっくり返せる可能性があるのは、
ひろゆきが当事者として、複製権をアスキーに許諾または譲渡しようとした時。
そうすれば、抗議文の5.が言えるようになる。
ひろゆきとアスキーの間の契約に錯誤があれば、いっきに有利になるんだけどね。
板住人,ひろゆき,アスキーそれぞれの立場で法律に則った主張は可能
各々別個に話し合っても自分に有利なロジックに組み変えるだけですよと
ですから直接議論し合わなければ意味がありません
847 :
Mr.名無しさん:05/01/17 23:53:06
>>834 5.掲示板の運営者は著作権法63条3項により著作権者(投稿者全員)の承諾を得ずに第三者に対して出版の許諾を譲渡できない
「出版の許諾を譲渡できない」って表現はおかしくないか?
端的に「出版の許諾をできない」でいいんじゃないか?
法律用語の使い方を間違えると、専門家が見たらナメられてしまうから一応専門家に見てもらったほうがよいと思う。
>>842 複製を許諾してるでしょ?著作権をすべて持っている人しか出版権の
設定を出来ない訳ではない。
著作権の中の複製権を持っている人が、出版権の設定が出来る。
利用規約で、ひろゆきにコピーを許諾しているが、それが複製権にあたる。
だから、弁護士の返事も、「掲示板運営者が投稿を書籍化しても直ちに著作権侵害
を主張することはできません。」と言ってるんだよね。
>>846 それをする場が法廷。
今は、板住民としてその準備をしてるんでしょ。
>>843 だから、その著作権の中の複製権をひろゆきに許諾してるんだってば。
過去ログをちゃんと読んで。
852 :
Mr.名無しさん:05/01/17 23:58:56
>>848 だから単なる「コピー」の利用と「複製権」とは概念は違う、と何度言えばわかるのか。
オカ板住人が犯罪は犯したのに訴訟は起こさなかった理由を考えて
>>852 だから掲示板運営上、複製権は許諾されて当然の権利なんだってば
譲渡、設定、許諾の違いぐらいは理解しといてくれよ。
>>850 譲渡って言いたいのなら、「複製の許諾を譲渡出来ない」が正しい。
>>847の言う通り、おかしいよ。
それ以前におかしいんだけど。
857 :
Mr.名無しさん:05/01/18 00:02:11
>>854 複製権が移転するときは、「譲渡」というの。
複製権の許諾って用語としておかしいだろ。
コピーと言う形態の利用を許諾しているだけ。
>>852 その概念が違うの根拠は?
判例に、「契約書中のコピーは、著作権法で言う複製とは違う」ってのがあるのか?
その判例を示してよ。
>>857 譲渡だと投稿者の複製権は消滅
許諾だと両者とも権限を得る
864 :
Mr.名無しさん:05/01/18 00:11:29
>>858 ・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。
コピー・・・利用することを許諾します。
コピー≠複製権。これをどう読めば第三者に出版権の設定をしたと読めるんだ
866 :
864:05/01/18 00:14:10
訂正 出版権の設定をした→出版権の設定を許諾した
コピー、保存、転載 等 の利用を
↑
とりあえずさ。実行フェーズに移行しないか?
>>834をアスキーに送りつつ、142のアポ取りを待つ。
それで良くない?
運営者は
コピーした物を利用することが可能ということか
>>866 出版権の設定と許諾はまったく違う。
それだとよくわからなくなる。
871 :
Mr.名無しさん:05/01/18 00:16:26
うーん、おおむね合意なんだけど◆1uwhtFPwcYが朝チェックしてからのほうがよくないかな。
>>863 譲渡権に関しては、
>>831であってると思う。
>>864 日本語になってない。。。
それでいけると思うのなら、142氏の様に弁護士にメールしてみたら?
弁護士に、利用規約でコピーを許諾したが、複製を許諾したつもりは無い。
理由は、
>>864の通りです。って。
解釈の違う人同士が揚げ足取りあってもしょうがないと思うよ
>>865 字義通り。
コピーは、著作権法第二条十五における、複写と同一概念である。
出版に関する権利の強さで簡単に並べると大体こんな感じ 細かいとこは気にしないで
著作権の譲渡>複製権の譲渡>出版権の譲渡>出版権の設定>複製権の許諾>出版権の許諾
877 :
Mr.名無しさん:05/01/18 00:22:45
>>872 概念を意図的に混同してないか?
複製と複製権は違う。複製は単なるコピー、複製権は法概念。
コピー=複製権と考える根拠は?
複製が許されてないなら掲示板運営は出来ない
サーバーに複製し、それを公開するのが掲示板運営
879 :
Mr.名無しさん:05/01/18 00:24:01
複製できる権利が複製権
>>868 アスキーにそのメールを送るのは止めた方がいい。
送るのなら、昔の、住民感情を訴えるメールの方がいいと思う。
142氏の弁護士のアポだけでいいと思う。
先に書いておくと,板住人,ひろゆき,アスキーそれぞれの立場で法律に則った主張は可能です.
当然,「希望的観測」であれば,様々な結果が予測可能ですし,
学者,法曹界などから裁判結果への批判・反論は存在することからも明らかなように,
完全な回答はまず存在しません.
↑
法律板のレスに同意
抗議したい人はメール送る
反応があったら対応を話し合えば
ここで完璧な正解を求めて言葉尻捉えあってるだけでは本末転倒
>>880 送ること自体は別に問題ないでしょ
もっと簡単な「自分のレスが本に載っていたら
著作権侵害されたとして出版差し止めの請求を起こすつもりです。」
くらいの内容でもいいし、その辺は個人の裁量でよいかと。
まあ、アスキー社にも顧問弁護士がいるから、出版しても法律的に問題なしと
判断しての出版だと思う。
裁判沙汰になってもアスキー社が勝てると判断しての出版だろう。
その判断ができているからこそ、テレビで内容をバラしたのだと思うよ。
ここで皆が騒いでいる事ぐらい想定済みだという事だ。
弁護士に
この規約で
運営者側が複製権と同等の権利を持つかを聞けばFA
弁護士があくまでコピーの利用に過ぎず
複製権とまでは解釈できないといえば
弁護についてもらう
実行フェーズに移ろう。
つーか、おれは実行する。
以 上 !!
ひろゆきだって個人で掲示板の規約を決めてるとは思えない
法律の専門家の知り合いくらいいそうだ
>>884 なら、メールを送るくらい何の問題もないよね
ただ、自分が著作権者であると訴えることや
抗議メールを送ることに法的な後ろ盾がないと
不安な人は止めたほうがいいかもしれない
>>884 電車騒動の後だから想定はしてるだろうな
>>883 送る事自体に問題があるとは思ってない。
むしろ、そのくらいの内容なら送った方がいいとおもう。
間違った事を書いておくったら、こっちの足下を見られて、しかとされるから。
法的内容に踏み込むなら、弁護士作成の内容証明まで待った方がいい。
法律の専門家の知り合いいるんならひろゆきももうちょっとわかりやすい規約作って欲しい
>>885 だからさ
>板住人,ひろゆき,アスキーそれぞれの立場で法律に則った主張は可能です.
弁護士のお墨付きより自分らの主張をまとめろよ
>>887 それが住人にとって認められないものなら
問題点を指摘されても当然だろう
例えホウリツノセンモンカが決めたことでも絶対に正しいわけではない
>>890 内容証明ならまだしも
自分の意思表示のためのものだからね>メール
どこまで法的根拠をこめるかは個人の裁量でいいと思うよ。
自分が著作権者だ、という意識が伝わればいいかと。
逆に言うと、少なくともそういう実感が持てないならメールは送るべきではない。
>>890 しかとさせときゃいいじゃん。
いずれ弁護士から内容証明送るんだから。
895 :
Mr.名無しさん:05/01/18 00:38:22
>>891 法律だってネトゲの規約文だって難しいべ
>>892 法律的に正しくても住人の感情はおさまらない罠
確かにあっちとしてもバラバラの主張を送られても困るだろう。
法的な主張については弁護士か何かで一つにまとめるのがいいかもしれない。
>>896 感情論は間違ってないから、感情論でひろゆきを説得するのは正論。
それでひろゆきが聞かなければ、2chじゃないとこ(例えば土俵.comとか)に
行くってのは、いいと思う。
ただ、感情の赴くまま、法律論をねじ曲げようとすると、142氏の足を引っ張る事
になるので、それだけは止めて欲しい。
901 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/18 00:44:45
もう素人で法律の議論はよそう。やっぱり結論が出ない。意地張ってもしょうがない。
お互い消耗して、事態が消火したら、カレーマニアの件と電車男の件の二の舞だ。
カレーマニアの時に裁判でも起こせていたら、いまの問題もなかったかもな。
とりあえず、返信が来た弁護士にアポとって見る。
それからもう一人の弁護士にメール送って回答をもらう。
ツーチャンネルから商品を作り出さなきゃいけない運営上の理由も少しは頭に入れ溶けよ
903 :
Mr.名無しさん:05/01/18 00:48:00
運営が混じってたのかw
>>892 自分達の主張が専門化の目から見てどうかは知っておいた方が良くないか?
だから弁護士に
この規約で
運営者側が複製権と同等の権利を持つかを聞けばFA
弁護士があくまでコピーの利用に過ぎず
複製権とまでは解釈できないといえば
弁護についてもらう
>>899 抗議は抗議としてやればよい。やりかたは自由。
それがいずれ起こされる弁護士を擁した行動の足を引っ張るこ
とはない。
抗議文と、弁護士を擁して行動することは、連動はしていても、
完全に別なレイヤの話だ。
>>901 それがいいと思うよ。
素朴な疑問とか怒りも大事だと思う。
勝手にログをコピペされて売るって、おかしいじゃん、っていう。
規約があるから、と明言されたらそれに対して反論するために
理論武装しようよ。もちろん弁護士も交えて。
こっちで勝手に相手の考え先回りしようとしてるって感じ。
907 :
Mr.名無しさん:05/01/18 00:48:57
ほんとにくどくて申し訳ないけど
コピーって言葉をつかうと勘違いする椰子がたくさんでてきちゃうから
転載等の利用の許諾
略して、レスの利用の許諾、利用の許諾、転載等の許諾 転載の許諾
この当たりをつかいましょ
もう、「著法の複製」の定義以外の「複製」という言葉と
「コピー、引用・・・・」以外の「コピー」という言葉をつかったら
関係者ってことで
>>901 返信が来た弁護士は、ちゃんと答えてくれてるので、アポとるのはいいと思う。
意見(一般論)を聞くのではなく、依頼を前提に話さないと、出版はメールの
返事以上の事は聞けないので、内容証明を作ってもらうつもりで行った方がいい。
結論が出ない。とあるけど、法律の議論になってない。。。
909 :
Mr.名無しさん:05/01/18 00:50:30
なんか昨日と同じ展開だな。
混乱させる奴がいる
>>904 こっちの意思と相手への要求がわからなけりゃ
むこうはアドバイスしようがないんじゃないの?
相手が正しいかどうか聞くのではなく
こちらの主張と要求の正当性をたずねるべきでは。
>>910 だから142さんが送ったメールの主張に追加して訪ねる
>>906 禿同。
規約の解釈について理論武装するのも重要だけど、
住人の了解をとらずに勝手に出版するのって常識外れなんじゃないの?
っていう主張もするべきだと思う。
>>912 一般論の話はもういい。弁護士からちゃんと返事が来てる。
ひろゆきが出版の主体になるのなら、適法行為。
出版社がひろゆきに話を通してないのなら、不法行為。
弁護士のクライアントになって、一緒に穴を見つける作業に入ってもらわないと。
勝手に自分のレスを出版されることに抗議したい
それが聞き入れられず、出版された本に自分(たち)のレスが載った場合は
出版の差し止め、回収を請求したい
その主張に沿ったアドバイスをもらえばどうだろ
917 :
Mr.名無しさん:05/01/18 00:56:58
法律相談所見てたら弁護士でも意見分かれる
>>913 法律論をしたいのか?感情論をしたいのか?
ごっちゃにする事は不可。
>>917 それは、一般論だから。
クライアントとして依頼をすれば、クライアントに一番有利な論を
準備してくれる。
それが弁護士。
>>918 でも、そういった感情が活動の元となるのだから
その辺を避けることもまた難しいよ
弁護士も機械じゃないんだから、心情を伝えることは無駄ではない
感情はモチベーションであって、戦う武器じゃない。
195 名前:無責任な名無しさん 投稿日:05/01/18 00:36:49 ID:yI+/WoHm
>>188 ゲラでも見ないと、出版前には著作権侵害された投稿者の確認が出来ない。
196 名前:無責任な名無しさん 投稿日:05/01/18 00:58:49 ID:Cuvd1930
>>195 著作権法を甘くみるな。
「侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」ので、
確認しなくても「おそれ」だけで提訴できるし、さらに「相手方は、自己の行為の具体的態様を
明らかにしなければならない」ので、ゲラも見られる。
権利者側に無茶苦茶有利な大悪法。OTL
●これが本当なら、アスキーは「著作権者のおそれがある」人からのメールが
くると面倒だろうな
>>920 では、常識外れと言う言葉は使わない方がいい。
法律論では、法律に適合している事が常識。
利用規約が不法行為であれば、常識外の出版。適法であれば、常識内の出版。
920氏の言う通り、弁護士に心情を伝えたり、公判において判事に心情を伝えるのは、
大切な事。
>>919 禿同
別に法的に正義がなくても弁護についてくれる
ア「ひろゆきさん、編集者として名前貸してください」
ひ「いいですよ」
こういう展開になると打つ手無しなのか・・・
>>918 ここで感情論を持ち出すのは詭弁。
ロジックがおかしいなら、どこがおかしいか指摘してみろ。
>>921 そんなことは誰も言っていないが、
モチベーションを放置して武器に涎たらしても埒が明かん
>>925 万が一法的にひろゆきが正しくても
毒男は抗議したらいい
法律はあくまで手段の1つ
オカ板の脅迫しかりw
弁護士に頼むにしろ、向こうはボランティアでやっているのではないから、
ちょっとした相談をするにしてもお金が必要ですよね。
内容証明書にしろ、ただでは書いてくれないしね。
まず最初にするべきは、お金を集める事ですよ。
ひろゆきに直接抗議をするのであれば、感情論のみでも十分。
ひろゆきがそれに納得して、アスキーの出版の打診に断れば済む事。
それ以外の方法で出版に対抗するのであれば、法律論に依て立たないと、
負け犬の遠吠えにしかすぎない。
>>925 編集著作権なんて関係無いよ
レスの著作権者の許諾が必要なことには変わりない
>>929 196 名前:無責任な名無しさん 投稿日:05/01/18 00:58:49 ID:Cuvd1930
>>195 著作権法を甘くみるな。
「侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」ので、
確認しなくても「おそれ」だけで提訴できるし、さらに「相手方は、自己の行為の具体的態様を
明らかにしなければならない」ので、ゲラも見られる。
●著作権者になる恐れのある人がメールを送ることかもw
>>930 両方大事なのでバランスをとっていくことがベストだね
>>929 足を運んでお金を払わないと、あの返事さえ来ないと思ってた。
142氏は、足を運んでお金を払うつもりで、アポを取るためにメールしてる。
935 :
Mr.名無しさん:05/01/18 01:09:57
金が絡むとまたややこしくなるから募金を募るならwinnyとかの前例をよく参考にする必要があるな
>>931 編集著作権がわかってないでしょ。
その話には、編集著作権なんて関係ない。
937 :
142 ◆GL.F18PWLA :05/01/18 01:13:12
そろそろ次スレ立てることも考えて。
>>929 相談費用は俺が自腹で払う。個人的な好奇心があるから。
そろそろ寝る。
>142氏
内容証明には、下記の話も盛り込むべき。
弁護士の所に行った時に、話をしてみた方がいい。
裁判所命令でゲラの提出をさせる事が出来るかも。
>「侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」ので、
>確認しなくても「おそれ」だけで提訴できるし、さらに「相手方は、自己の行為の具体的態様を
>明らかにしなければならない」ので、ゲラも見られる。
142氏の体力次第
>>941 編集著作権と言うのは、著作物の元の執筆者だけではなくて、編集した人間
にも著作権があると言う権利。
>>925は、ひろゆきが本の制作者(925では、編集者って書いてある)になれば、
彼は転載する事を承諾されているから、転載のし放題って事。
アスキーアートにおいて
明らかに、
二次著作物と思われるキャラクターが
沢山登場する
サザエさん、きたろう、おばQ,ムーミン、
アンパンマン、他もあるだろう
新潮社は、電車男 という書籍に
これらの著作物の一切クレジットを用いない
無断使用で、こいつらの論理は
非常に勝手な無断転載で行われていると確信した
このなかに、ディズニー関連があるのなら
サーバーはアメリカにあるのだから
その分の著作権代金を要求されるよな
とくにサザエさん関係はうるさいから
>>942 では本の制作者というのは条文上の何を指すんでしょうか。
(1) 差止請求
著作権法112条1項は、著作権者に著作権を侵害する者または
著作権を侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止又は
予防を請求することを認めています。これを差止請求権といいます。
これにより、例えば海賊版の販売などを食い止めることができます。
また、著作権者は差止請求をする際に、侵害行為を組成した物、
侵害行為によって作成した物またはもっぱら侵害の行為に供された
機械もしくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置も
請求することができます(112条2項)。
>>943 電車男の書籍に反対する奴らは
これらのアスキーアートに
利用されているキャラの元締めに
無断使用の疑いありと 報告しよう
出版を強行した場合の意思や
出版に対する抗議はやはり有効だと思う
>>944 編集した人が著作者、つまりおれらから直接の許諾を
うけてるなら著作編集人。
アスキーなら第三者。
>>946 投稿者が訴えられる。
新潮社は、二次著作物を使っているだけなので、元の著作権者
から直接訴えらないと思われ。
>>948 著作者は事実行為であるレスの創作をした投稿者であって、契約の有無関係無くひろゆきにはならない。
レスを編集すれば編集著作物の著作者にはなる可能性がある。
>>949 ごめん、よくわからない。「著作編集人」てのは編集著作物の著作者のこと?
954 :
Mr.名無しさん:05/01/18 01:55:01
ちょと復習しましょ
ひろゆきがレスを整理してあらたな著作物(本のことね)を作ると
ひろゆきに編集著作権がはっせいする(ひろゆきは編集著作権者になる←法律用語は正しく使いましょう)
編集著作権者はそれを構成する部分の著作権者(レスした人ね)に許諾が必要だが
既に、利用規約で許諾を受けているので
ひろゆきの持つ編集著作権の複製権を使い出版権を設定できる(出版できるってことね)
んで、ここからが問題
そこで、専門家の方に伺いたい
著法の編集著作権者になりうるのは
形式上の編集者でなく
実質的に編集した人がもつことになるよね?←ここが重要
上記のことが確実ならば
ひろゆきに名義を借りて出版したら違法ってことになる
>>952 一回、頭の中をリセットしてみて。
ひろゆきが本を書きます。(その本の著作者はひろゆき)
そこに2chの投稿を転載します。(レスを基準に考えれば、ひろゆきの著作物は二次著作物)
ひろゆきは利用規約に依て、投稿者より転載の承諾を得ています。(ここで、権利関係はOKになる)
よって、ひろゆきが書籍化するのには、問題が無い。これが、142氏がもらった、弁護士からの回答。
スレタテチャレンジして良い?
957 :
Mr.名無しさん:05/01/18 02:01:59
これまでの著作を含め
実質的にひろゆきが編集したものでない著作物(本のことね)を出版してあると違法ってことになる
今回編集はTVを見る限りアスキーが編集したのだろう
そうするとひろゆきが許諾したとしても
ひろゆきにはもともとの著作物(レスのことね)の利用の許諾はできないから
違法ってことになる
>>954 >ここが重要
の所が正しく無い。
編集物の編集者は、編集長の名の下に作業をしている。
この時の契約内容で、各編集者が著作権を編集長に譲渡している場合、
実際の編集者ではなく、形式上の編集者(編集長)が編集著作権者になる。
>>956 951氏が立てなければいいけど、立てようとしてたら重複になっちゃう。
951氏いる?
>編集著作権者はそれを構成する部分の著作権者(レスした人ね)に許諾が必要だが
>既に、利用規約で許諾を受けているので
>ひろゆきの持つ編集著作権の複製権を使い出版権を設定できる(出版できるってことね)
利用規約が複製権の譲渡契約でない限り、ひろゆきは複製権を持たず、出版権の設定も出来ない。
>著法の編集著作権者になりうるのは
>形式上の編集者でなく
>実質的に編集した人がもつことになるよね?
編集著作物の著作財産権も譲渡可能。
だからひろゆきが編集著作物を創作して、
編集著作権をアスキー(第三者)に譲渡すればアスキーが編集著作権者になる。
961 :
Mr.名無しさん:05/01/18 02:06:11
ふと思ったんだけどさ
例えば電車男
中の人に編集著作権があるけど
中の人がひろゆきに編集著作権の全ての権利を譲渡したとしよう
それで、中野独人=ひろゆきにされちゃうと合法ってことになるのかな?
まぁ、奥付の説明が違うから違法は確定なんだけど
編集著作権をひろゆきに譲渡する
んで、ひろゆきの編集著作権で出版されたら手出しできない?
962 :
Mr.名無しさん:05/01/18 02:09:18
>>958 素人考えイクナイ!!
著法第15条を読んでください
やってみるyo
ダメだったらよろ
>>960 利用規約は、ひろゆきに複製を許諾している。
ひろゆきは許諾された権利をもって、出版権を設定出来る。
もちろん、投稿者本人も複製権をもつから、投稿者も出版権の設定は出来る。
965 :
951 ◆BmUbLWewsM :05/01/18 02:13:45
ダメだったおー
>>962 958は、その十五条を解りやすく書いただけなんだけど。。。
↓よろ
968 :
Mr.名無しさん:05/01/18 02:15:30
>>961 アスキーが編集した時点で既に違法だから
違法なものを譲渡しても違法でいいのかな?
専門家の方に聞いてほしいじょ
編集著作権を持っていても
著作権侵害は正当化できないよ
なんで相手の正当化をみんなで熱心にやってるんだか
970 :
Mr.名無しさん:05/01/18 02:19:31
>>966 編集物の編集者は、編集長の名の下に作業をしている。
この時の契約内容で、各編集者が著作権を編集長に譲渡している場合、
実際の編集者ではなく、形式上の編集者(編集長)が編集著作権者になる。
違うでそ
法人アスキーの職務命令で編集長や編集者が(社員のみなさんね)が編集したものは
法人アスキーの著作物になるって書いてあるハズだけど
かぶってゴメソ・・・_| ̄|○
>>964 著作権法上、許諾と譲渡ははっきり区別されている。
規約に「許諾」と書いてある以上、許諾契約と考えるのが妥当だと考えられる。
許諾の意味は「許諾された範囲内の著作物の利用行為については権利者から文句を言わない」ということ。
つまりひろゆきは利用について黙認されているような状態であって、出版権の設定も、許諾もする権限を持たない。
>>970 その法人の代表として、編集長の名前で話を進めた訳なんだけど。
解りやすく噛み砕く時の不正確さが気になるのなら、説明の編集長って所を、
代表権を持つ取締役に読み替えて。
976 :
Mr.名無しさん:05/01/18 02:23:30
>>969 なんで?
かなりありえそうな状況だから
専門家の方に確認したいのでしょ?
確認しとかなくていいの?
>>974 利用規約で許諾されているんだから、黙認ではなく、堂々とやっていいんだってば。
979 :
Mr.名無しさん:05/01/18 02:26:05
>>975 法律用語の法人を調べてきて
法人=代表取締役とかじゃないよ
法人ってのはそれだけで人格があるの
980 :
Mr.名無しさん:05/01/18 02:26:24
>>977 堂々とか隠れてとかいう意味でなくて、著作権者は権利を持ってはいるけど、
許諾の範囲内では権利侵害だと主張出来ないという意味で「黙認されているような状態」って使いました。
981 :
Mr.名無しさん:05/01/18 02:29:11
あとね
法律によって形式を重んじる場合と
実状を重んじる場合があるの
著法はどっちなのか?それを専門家の方に確認するのが大事ってこと
また、違法なものを譲渡した場合
どうなるのか?
これも専門家の方に確認しなきゃでしょ?
>>979 法人に人格があるのは常識。
法人が直接命令出来る訳ではないので、法人の意志を表現する事を出来るのが、代表権。
>>981 じゃあおまいが確認しろよ
これもあり得るあれもあり得るってね
運営の主張を通す可能性を探してください
984 :
Mr.名無しさん:05/01/18 02:33:48
次スレの頭に、現在の状況みたいなの書いたほうがいいと思うんだが
985 :
Mr.名無しさん:05/01/18 02:33:50
では
編集物の編集者は、編集長の名の下に作業をしている。
この時の契約内容で、各編集者が著作権を編集長に譲渡している場合、
実際の編集者ではなく、形式上の編集者(編集長)が編集著作権者になる。
つまり、著法は形式に重きをおいている
ってことにはならないのが
もう、わかったよね?
もう、この話はおしまい
みんな、熱くなりすぎないように注意してくれ。
熱があるのはいいことだが、
外へ漏らさないようにな。
もうヤメレ
うちらがケンカしてもしょうがない
>>983 142が弁護士のとこにいくんだろ?
そのときに聞くことをみんなに聞いてるんだろ?
別にそこまでいうことでもあるまいに
>>987 142氏は、自分の興味のため自腹で聞きに行く。
よって、ここに出た疑問を聞いてもらう訳ではない。
何を聞けば良いのか、142氏自身が整理するために、ここを利用する。
当たり前の事を質問してたらお金と時間が勿体無いので、基本的な
勉強をして行くと吉。その手助けを目指している。
弁護士に聞いて欲しい事がある人は、聞いて来てくれる人を募集して、その人にカンパ
して聞きに行ってもらわないと、筋が通らない。
みなさんおはようございます、
親告罪やら何やらのわかりにくい専門用語を著作権のまとめにFAQで少しまとめておきました
991 :
Mr.名無しさん ◆1uwhtFPwcY :
携帯使って休憩中に昨夜のログ読んだ
個々のレスに対する意見・反論・説明等は帰ってからPCで改めてやります
一応、お断りとして
オレが考えた抗議メールの文面は本件に関わる毒男の総意をまとめたものではない
抗議メールを出したくても適切な文章を作成できない毒男のために
個人的な善意から作成を試みたもので
志を同じくする全員が同じ文面のメールを送る事を強要するものではない
文中の一人称に複数系を使ってないのはそれを意図しているからだ
オレの作った文面を参考に手を加えたものを送付するのも独自のメールを送付するのは各自の自由だ