1 :
忍法帖【Lv=10,xxxPT】 :
2011/06/08(水) 21:24:32.59
乙^^
どうならじゃなくて どうせならだった
このスレはスレ立て依頼スレになりました。 忍法帖まぢ不便。
質問 過去問H19-10-イなんだけど、 問 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を占有している場合には、他の共有者は、当該共有者に対して当該共有地の明け渡しを請求することができる。 答 × 解説 共有者の一部の共有者が占有していることにつき、明け渡し請求は当然に認められるものではない。 この肢って、明け渡しを「請求」できるか否かとしか読めないから答えは「○」じゃないの? 問いが、「明け渡しを請求すれば、当然に明け渡さなければならない」とかなら×だろうけど。 そもそも、「請求」って一方的な行為だからいつでもできる。 それが認められるか否かはその案件によってことなるよね? 深読みしすぎなの?これで深読みなら試験では絶対に解けないわw
10 :
名無し検定1級さん :2011/06/14(火) 11:16:13.00
共有者は持分に応じてそれぞれ使用収益する権利があるから、単独で占有している占有者にも使用収益する権利があるから 明け渡しを請求出来るわけじゃない。 何度もいうが、単独で占有していても共有者には持分に応じた使用収益権はあり、あるものに明け渡しを請求出来るわけがない。 ただし、単独占有者が全部を勝手に使用しているわけだから不当利得のんはなる。
請求することが出来るって認められるかどうかって意味まで含めての、出来る、でしょ
12 :
名無し検定1級さん :2011/06/15(水) 02:20:04.61
日本語で桶?
13 :
名無し検定1級さん :2011/06/15(水) 03:11:15.25
請求することが出来る=請求権があるかってことだろ
司法書士とは 訴訟の専門家です。(登記の専門家ではありません) 下の表でご確認下さい。 訴訟手続を扱う職業人は2つ 1.司法書士(最高裁判所の裁判事務も司法書士の重要な業務) 2.弁護士 (昭和8年までは,弁護士の独占業務は,法廷弁論業務のみ) 登記手続を扱う職業は5つ。 1.土地家屋調査士(表示登記) 2.弁護士(表示登記と権利登記,表示登記については弁護士側と通達で意見の食い違い有り) 3.公認会計士(商業登記,外国においては,商業登記は公認会計士の独占業務のところ多い) 4. 海事代理士(船舶登記,海事代理士も登記のスペシャリストであることを忘れなく) 5. 司法書士 (権利登記,表示登記は出来ないので登記の専門家と呼べない,しかし,「権利」登記の専門家とは呼べよう)
15 :
名無し検定1級さん :2011/07/05(火) 22:25:10.93
どうなら
17 :
名無し検定1級さん :2011/07/29(金) 10:18:47.78
18 :
名無し検定1級さん :2011/07/29(金) 11:23:19.19
19 :
名無し検定1級さん :2011/07/31(日) 21:18:40.86
質問です。 C _ A → B 「Aの所有する土地をBに売却した場合で CがAから土地を賃借していたとき、Bは登記をしなければ、 Cに対して賃貸人たる地位を主張できない。 正しい。賃料の二重払いを防ぐため」 と問題集にあり、登記は必要なのだが、 他の問題では177条を引き合いに出して、 「賃借権の存在を認めることを前提としての 契約上の権利の行使にすぎない」とかいって 登記は不要なのだが、 なんでだろ?・・・・って今考えながら打ち込んでたら 登記必要説と不要説があって判例は登記必要説ってことがわかったw おまいらありがと!
20 :
名無し検定1級さん :2011/07/31(日) 21:27:32.00
>>19 一人で解決したなら書きこまなくていい
答えるつもりでよんだのに 釣りと一緒じゃないか。
で?
22 :
初学者 :2011/08/15(月) 19:15:00.90
「所有権の一部についての移転登記はあり得ない」と講義を受けました。 だけど、登記簿をみると「持分移転」と普通に登記してあります。 これはどういうことなのでしょうか?
質問させてください! 「完全履行請求権」と「完全給付請求権」という言葉は同じ意味ですか?全然違うことですか?
24 :
名無し検定1級さん :2011/08/15(月) 21:56:44.06
登記請求権で1つ確認です。 「Bからその所有する土地を買い受けたAが、 その土地をCに転売した場合には、Bに対し、 BからAへの所有権移転登記を請求することは できない。」 この問の答えが「誤」というのはわかるんですが 解説にはAの「物権変動的登記請求権」のことしか 記載がなく、自分的には「債権的登記請求権」も Aは持っているんじゃないかと思ったのですが 間違った考えでしょうか。
25 :
名無し検定1級さん :2011/08/15(月) 22:00:26.74
法定追認事由についてデュープロでは「制限能力者は 行為能力の制限中にした行為が取り消すことができる 行為であることを了知する必要があるとされている」 と解説があって、BTでは「制限能力者」ではなく、 「成年被後見人」となっており、どちらが正しいか ご存知の方ぜひご教授ください。
26 :
名無し検定1級さん :2011/08/15(月) 22:10:37.09
間違ってない 以上
司法書士なんかコネのある奴しか稼げないんだよ? 親が銀行員だとか、2世だとか不動産屋とかそういう人がなる職業。 なんのコネもないのになんで目指すの? ただの学生が何を目的に目指すの?
28 :
名無し検定1級さん :2011/08/15(月) 22:44:53.36
<<21 「A所有の土地の東側50平米を移転」とかは出来ないっちゅう事でしょ?持分の移転はOK。
29 :
名無し検定1級さん :2011/08/15(月) 22:50:32.62
21→22でしたm(_ _)m 因みに持分は所有権の一部じゃないのよ。
要は司法書士なんてウンコ資格 男子一生のシゴトじゃないってことですよ
31 :
初学者 :2011/08/15(月) 23:52:57.47
<<29 回答ありがとうございます。 持分は、所有権の一部でなく、持分は持分。 なので、移転登記は可能ということなんですね。 所有権の一部を移転する時には分筆登記が必要?だけど、 持分の移転の時には分筆登記は必要ないということでしょうか。 そのへんの根本的な仕組みがイマイチよくわからないんです(泣)。
32 :
名無し検定1級さん :2011/08/16(火) 00:00:38.10
一筆の土地の一部については移転登記できない 所有権の一部については移転登記できるよ 講師が間違ってんだよ
>>30 お前がダメなだけw ひっこんでろダメ人間w
34 :
初学者 :2011/08/16(火) 06:10:32.56
>>32 ありがとうございます!
@1筆の土地の所有者がAとBとCの共有(持分)だとする。
Aその1筆の土地のうち、東側の一部を売却したい時は、
分筆して売買する必要がある。
B売買するには、共有物なので全員の同意が必要である。
@〜Bは全て正しい設定or内容でしょうか。
根本的に間違っていないでしょうか。
考えはじめたら止まらなくなってしまいまいました(汗)
まぁ俺も早稲田だけどさ、 こんな試験一回で受からない奴なんているの?
俺も早稲田だけど政経だから、法律はLECで一から習ったので、 お試し含めて2回目で合格だわ。 ていうか普通受けないもんなの受講途中だけど雰囲気味わう的な意味で。
38 :
名無し検定1級さん :2011/08/17(水) 01:12:34.52
>>34 Bが微妙…。持ち分の譲渡は他の共有者の同意は不要。 もっと書きたいけど眠い…。
39 :
名無し検定1級さん :2011/08/17(水) 01:27:44.05
>>34 分筆しただけで共有状態のままなら全員の同意が必要
分筆後、共有物分割による交換などで分筆後の土地を単有にしてればその者と買主のみの契約
景気悪化による登記案件の減少、弁護士増加による登記業務・簡裁業務への弁護士の積極進出、 行政書士および税理士による相続・会社登記支援の増加、銀行および一般市民による不動産登記の本人申請の動き等など 司法書士業界を取り巻く環境は非常に厳しい。 司法書士の合格者も年々増加し、毎年かつての倍近くの司法書士が誕生し、 司法書士業界内部においても仕事の奪い合いが生じている状況だ。
>>25 法定追認で、了知を要するのは、成年被後見人だけだよ。
追認は了知を要するが、法定追認は、一定の事実行為に追認と同様の効果をもたせるもの。了知を要したら、法定追認の意味がないわな。
ただ、成年被後見人については、能力回復しても自分が過去にした行為がわかってない可能性があるから、了知を要すると解釈されている
>>34 2が間違ってる。売買契約は登記と無関係だから、分筆しなくても土地の一部の売買はでける。
ただし、第三者に権利取得を対抗するためには、登記が必要であるところ、すでにある登記に、土地の一部の移転登記なんてできんので、分筆して、移転登記する必要があるんだわ。
土地の一部の登記ができるのは、権利の性質上、地役権くらいしょ。
43 :
名無し検定1級さん :2011/08/17(水) 07:33:22.01
>>41 うーん、やはりそうですか
ご丁寧にありがとうございました!
その日は朝から、電話も鳴らなかった。四つの机と接客スペースからなる小さなオフィスは、いつも以上に静かだった。 「いったん、事務所を閉めようと思うんだ」 司法書士のケンジさん(30)が切り出すと、事務所を共有する会社経営者の友人もうなずいた。 苦しい状況は、お互いにわかっていた。 「あんたのせいで私の人生めちゃめちゃよ」 結婚を焦る彼女に泣かれ、フラれた。 29歳のとき、4度目の挑戦でついに合格、これですべてがうまくいくと思った。 だが、本当に大変なのはそこからだ。独立して事務所を構えたものの、当てにしていた銀行時代の 人脈からは仕事がもらえない。 交通費をかけて会いに行っても、「無料相談」で終わってしまう。 ■「もう一度勤めて」と妻 昨年、司法書士として得た収入は300万円。ほとんど経費で消えた。生活のために午後6時に事務所を閉めた後、 夜11時までバイトをする毎日だ。 自分一人なら、軌道に乗るまでふんばり続けられる。だが今年、派遣社員の 妻(30)と結婚したことで迷いが生まれた。 「こんな状況では、子どもも持てない。再就職するなら、今しかない」 銀行を辞めて以来、自分の市場価値を知るために転職サイトに登録していたが、提示される条件は、どんどん厳しくなる。
45 :
初学者 :2011/08/17(水) 23:12:54.36
皆様どうもありがとうございました。 所有権移転、持分移転、共有物分割、持分譲渡、 契約成立と登記の関係、分筆、同意の要・不要等 もやもや部分が消えつつあります(もう少し理解まで時間がかかりそうです)。 とりあえず、民法DVD視聴再開に取りかかります。
司法書士は中卒・高卒が多く、法学部卒の司法書士に対する妬みが酷い。 また、生活保護レベルの収入しか得られない司法書士も多く居るのが現実である。 法曹界のイメージ悪化を防ぐ為にも最低限、大卒を受験資格に設けるのが必要だと思われる。
47 :
名無し検定1級さん :2011/08/18(木) 21:29:36.79
旧司法試験の受験資格はなかったと思います。
48 :
名無し検定1級さん :2011/08/18(木) 22:31:29.75
>>46 中卒・高卒の司法書士全体に占める割合を明記してください。 生活保護レベルの収入しか得られない弁護士の増加については、どう考えて おられるのかお答えください。 仮に生活保護レベルの弁護士がおり、その数が増加しているとしたなら、 それは法曹界のイメージを悪くしているということでしょうか。
>>36 だからお前は早稲田人間科学部も落ちて司法書士もベテなんだよ。
現在、補助者をしていますが司法書士は大変みたいですね。 先生によれば登記識別情報制度になったせいで、金融機関がどこも司法書士を固定しちゃったから 昔以上に新入りに登記の仕事がなくなっちゃってるらしいです。
過去問は10回以上やって試験に臨むが択一基準点2点足らず5年以上不合格を繰り返している 過去問はできるが応用問題で間違う 対策あればおしえてください 過去問は一度忘れたころのするのがよいのか マンネリ化している
52 :
名無し検定1級さん :2011/08/31(水) 23:36:10.70
民法の基礎講座が終了し、復習を兼ねて総則から過去問を解き始めることにしました。 ゾーンでいう「代理一般」の過去問が悲しいほどに全然分かりません。 ゾーン6−1(57−3)の解説の「代理の基本構造」の図の理解が代理を突破するための入り口 というのは分かります。 詐欺、契約、制限行為能力者、売買、取り消しなどが絡むと途端に思考がフリーズします。 代理問題を解くための、目のつけどころ等を分かりやすく解説してある本、情報知ってますか? 目からウロコ本のようなもの。 本でなくてもサイト情報でもいいです。 条文とテキストを徹底的に見直しなさい!なんて言わないで下さい(涙)。 代理問題対応だけでなく他の項目についても、おすすめ情報あれば教えてください。
53 :
名無し検定1級さん :2011/08/31(水) 23:48:24.49
>>52 代理の何がわからないの?
原則代理人について意思表示の瑕疵とかを判断するけど、例外あるみたいな?
司法書士に学歴聞くのはタブー 決済の場で何気に出身大学の話題になったとき 「高卒です」なんてすまして答えられて 一気に空気が凍りついちゃうことあるよな
55 :
名無し検定1級さん :2011/09/01(木) 02:28:29.35
>>53 代理の理解は基本書でマスターしたはずなのに過去問はじめると途端に凍りついて。
えっと、まずは。ゾ6−1(57−3)−(2)の解説から。
詐欺絡みの代理問題。
「現実に意思表示を行うのは代理人だから、
詐欺による意思表示行ったか否かは代理人が決する(←分かる)
ただし、代理行為の効果はすべて本人に帰属するので(←分かる)、
取消権は原則として本人のみが行使できる。(?)」
その根拠は、120−2によるもの?
120-2は、詐欺によって取り消すことができる行為は、表意者
又はその代理人(←となっています。条文で代理人といってるのに、
なぜ原則として本人のみが行使できると解説しているのでしょう?)
56 :
名無し検定1級さん :2011/09/01(木) 04:37:06.40
@結局のところ意思無能力者とは就学前の未成年者だけってことですか? A成年被後見人は意思無能力者とはいわないのですか?
57 :
名無し検定1級さん :2011/09/01(木) 07:41:27.76
遺言は、2人以上の者が同一の証書にすることができない。 ○か×か。
58 :
名無し検定1級さん :2011/09/01(木) 12:01:40.64
>>55 趣旨・要件・効果をしっかり押さえてから過去問をヤったほうがいいと思います
>>56 1.泥酔者、認知症や重度の精神病患者なども意思無能力者になる
2.行為能力の有無の目安は11〜12歳程度、意思能力は7歳程度の知能
必ずしも意思無能力者というわけではない
学歴の話をする奴がどこの大学かは分からないが 今までたいした挫折もなくそれなりの大学をでた奴だろう しかしこの試験では失敗し複数受験をするはめになってしまった 自分なら簡単に受かるはずなのにという思いと 挫折に慣れてないうたれ弱さから さらなる深みにはまってしまう 俺は一流の大学をでてるからお前らとは違うんだ (こんな試験に落ちるはずがない、こんなはずじゃなかった・・) 学歴の話は彼らの心の叫びである
61 :
名無し検定1級さん :2011/09/02(金) 02:55:15.52
>>59 行為能力は基本的に未成年者ないよ
責任能力と間違ってない?
62 :
名無し検定1級さん :2011/09/02(金) 07:27:47.50
>>58 ありがとうございます。趣旨等からします。そういうのはCKやDPで固めるのが良いでしょうか。
DP,CKとも図表等が少なくて非効率のような気がするのですが。
あと条文への慣れ、条文の意味する内容等も課題です。
条文は最近はじまったダイヤで格段に高まるような気がしますが大丈夫でしょうか。
てか、めちゃ効率的な方法ってありますか?
来年7月に絶対合格を前提に。
>>59 >>61 意思無能力者のした法律行為は無効
意思無能力者でも彼後見人のように後見人がいる場合はその者が代理
して法律行為をする
未成年のうち、就学前(7〜8歳程度)までは意思無能力者とされている(判例)
のでその者のした法律行為(現実にはないと思われます)は無効。
未成年のうち、7〜8歳程度以上の者は親の同意があれば法律行為可能
ということになるのですね
63 :
名無し検定1級さん :2011/09/02(金) 10:19:48.58
>>62 例えば、主物従物の例を丸覚えではなく、民法87条1項をよく読んでイメージすれば余計な暗記をしなくて済む。過去問は全部覚えるまでやるのではなく、問われている本質を見抜き、どの角度から問われても、答えられるようにする。後は例外のチェック。
全然参考になりませんが、これが俺のやりかたです。
65 :
名無し検定1級さん :2011/09/02(金) 19:29:09.07
もう正体・・・金儲け銭ゲバがバレてもまだ営業を止めない八木宏之・・・ 乞食以下の浅ましい姿・・・・ この八木宏之と付き合う司法書士の松中映比子・・・・ プッシーの色気だけで何時までも営業できると勘違いしている
>>55 >ただし、代理行為の効果はすべて本人に帰属するので(←分かる)、
>取消権は原則として本人のみが行使できる。(?)」
>その根拠は、120−2によるもの?
>120-2は、詐欺によって取り消すことができる行為は、表意者又はその代理人(←となっています。条文で代理人といってるのに、
>なぜ原則として本人のみが行使できると解説しているのでしょう?)
詐欺された場合でも、本人に有利な場合があるから、本人に取消すかどうかの判断権を留保する
という価値判断があるのです。
ですから、120条2項に「表意者又は代理人」と規定されていても、
「代理人」はあえて等閑視して「表意者(本人)」のみが取消権を有するものとしたのです。
このことを、ここの箇所では、一般に「効果は本人に帰属するから」という説明で済ませているのです。
予備校のアホ講師や解説は、こういう解説ができないのです。
>>66 の馬鹿っぷりに笑いが、プラス涙がとまらねーwwwwwwwww
笑わせてくれたお礼に、ヒントをあげよう
120条2項の「代理人」っていうのは、法定代理人と任意代理人の両者を包含した概念だよ
68 :
名無し検定1級さん :2011/09/07(水) 10:25:27.78
違うかな? 代理人の行為は本人に帰属する。 従って、瑕疵原因があれば本人に帰属し、それに基づく取消権も本人に帰属する 。ただし、取消権の付与がされていれば、代理人が取消できる。 なんか、解らなくなってきた
69 :
名無し検定1級さん :2011/09/07(水) 10:47:09.24
>>68 厳密に言えば微妙に違うとこあるけど、その考え方なら問題は解けるはずだから無問題
70 :
名無し検定1級さん :2011/09/07(水) 11:39:14.18
>>67 おやおや?
もとより
@20条2項の「代理人」に法定代理人と任意代理人が含まれることは当たり前。
Aでは、その場合に、「なぜ、その任意代理人が取消権を行使しないで、本人が取消すのか」
ってのが、
>>55 の疑問だろ?
Bで、
>>66 は、
その場合には、条文上「代理人(任意代理人)が取消すことができる」という旨を書いてあるけど、
本人に法律効果が帰属するから、本人が取消権を行使できる、としたのさ。
なぜ、その場合に「代理人に取消させないで、本人に取消さるのか」というと、
必ずしも本人に不利な意思表示とは限らない場合があるから、というのが
>>66 なのさ。
大丈夫か。アホタレ。
こう見えても、司法試験の問題3000問作成しているのさ。
>>68 それでいいよ。
>>67 にも書いたが
全ては本人のため。
だから、本人が「取消権も付与していたら」、代理人も取り消すことができる。
しかし、取消権を付与していなかったら、本人が取消権を行使する。
>>67 お前は法定代理人のことを念頭に置いてるのか?
質問とずれてるぞ カス
> こう見えても、司法試験の問題3000問作成しているのさ。 自分が馬鹿であること自白してるのか?
>>71 頭大丈夫か?
本人が、代理人に取消権を行使する権限を与えているかどうか、代理権授与契約の解釈に尽きるでしょ
そもそも、詐欺されて本人に有利ってなんだよwww
おまえは、一般常識もないのかよ
また始まったw 法律の勉強してると人格破綻するのだけはガチ
/ \ /\ キリッ . / (ー) (ー)\ / ⌒(__人__)⌒ \ | |r┬-| | \ `ー'´ / ノ \ /´ ヽ | l \ ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、. ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒)) こう見えても、司法試験の問題3000問作成しているのさ。
>>75 お前はアホか。
詐欺されたら、被詐欺者には有利になることはない
と思い込む馬鹿w
いいかアホタレ。話を分りやすくするために、代理人でない事例で行くぞ。
詐欺者Aが自己所有の不動産を値下がりするとオモて、Bを騙して売り付けた。
騙しは何でもいい。開発できない市街化調整区域なのに、開発できると偽って
売ったとしよう。
しかし、その後、Aの予想に反して、(政府の方針が変わり、市もそれに呼応して
市街化区域になった。近くに鉄道が開通することになった。大手企業が出店する計画が持ち上がった。)
不動産は目覚ましいスピードで根上がり始めた。
最後の旧試論文でも、同じような発想の問題が出ただろう?
思いっきり、思考が短絡的なんだなw
目の前のワンステップのロジックしか理解できない。
2ステップ、3ステップ、思考を積み重ねることができない。
そりゃ受からんわ。
>>75 お前、勉強の仕方が間違ってるぞ。
頭が悪いということを自覚して、論理を積み上げる訓練をしろ。
お前は、おそらく暗記頭なのだろう。
自分では理解してると思い込んでいる。
だが、その実は目の前の文章の短絡的な理解で終わり
それで良しとしている。
代理権授与の趣旨の解釈 ← そりゃそうだ。ただし、任意代理の場合な。
だからこそ、本人が代理人に取消権を授与していたら、代理人も取り消し得ることになる。
そのことは、
>>68 が書いている。それを追認したのが
>>72 以上は任意代理の場合な。法定代理人の場合には違うだろうが。
短絡的なんだよなあ。全てにおいて。
>75 で、さんざん説明しているのに、繋げることのできない頭みたいだから もう少し講義してやろう。お前、司法書士の講師だったりしてなw で、任意代理の場合、代理人が取消権を行使できるか否かは代理権付与の趣旨による。 ここまでは良いよな。 じゃあ、代理権付与の趣旨が不明だったら、どうするんだ? この場合の救済解釈が、本人に効果が帰属するから、本人が取消権を有するという結論をとるんだろうが。 で、問題は、効果が帰属するということの「背後にある価値判断」なんだよ。 なぜ、効果が帰属するという「法律構成」をとって「本人が取消権を有する」という 帰結にしたのか。ここに価値が介入する。それが「本人に有利な場合もあるから」ということだろうが。 頭が悪すぎて、表面的な文言操作しかできないのかよ。
>>80 収用を登記原因とする所有権移転登記を申請する場合の
登記原因日付はいつになるでしょうか?
>>78 おまえ相当頭悪いみたいだから、ヒントをあげるよ
本人に有利か不利かどうやって決めるのか?第三者が客観的な経済的な合理性の観点から決めるのか?
それとも、本人の意思か?
いまのような勉強してたら、司法試験の問題あと3000問は作ることになるぞ(笑)
>>82 おお、良いところに来た。丁度見に来たところだ。
相当頭が悪い上に、意地まで張ってるのか(笑)
大丈夫か?
ヒントもくそもない。
>>78 を読んで納得しなきゃただの馬鹿だろw
本人に有利かどうかをどうやって判断するだって?
お前は
1000万円で購入した不動産が2000万に価格上昇しているのに
詐欺されたからといって、取消すのか?
もういいから、意地をはるな。
誰がどう考えても、お前が短慮のために「腹痛え」なんて馬鹿なカキコをしたから
俺が逆襲したって読めるだろう。
黙ってれば、俺も何も言わんのにな。
>>78 >本人に有利か不利かどうやって決めるのか?
@第三者が客観的な経済的な合理性の観点から決めるのか?
Aそれとも、本人の意思か?
お前は、@とAが食い違う場合があることを想定しているようだな?
一体、どういう場合なんだ?
具体例をあげてくれ。
ここでも短慮が露呈したなあ。
常識でモノを考えような。おっさん。
おまえも、相当しつこいなw 詐欺を働くような人間と取引をしたくないと考えて、本人が代理人に取消権を与えた 詐欺をはたらくような人間がちゃんと債務を履行するとでも? ひきこもって、司法試験の問題作ってるから、常識が身につかないんだよ(笑)
67 ぎゃふんと言わせてやろうと挑戦したはいいけど、逆に返り討ちにあってやんのw コイツ抜群に頭悪いなw
おれ以前、法律事務所で事務員として働いていたことがあるけど 事務所にちょくちょく司法書士が登記の仕事求めて来てたよ みすぼらしい格好した司法書士だったな 「登記のお仕事はございませんか」って まるで行商のおじさんだったな・・・・ いちおうおれら事務員はその人のことを表面上は「先生」って呼んで敬意を払ってたけど 内心では、この薄汚いおっさんが・・・物欲しそうに来やがって、 くらいにしか思っていなかった
でたでた、いつもの(笑)
>>85 アホか!
@>詐欺を働くような人間と取引をしたくないと考えて、
@>本人が代理人に取消権を与えた
取消権を代理人に与えた?
何時、与えたんだ?
代理人が詐欺された場合のことを考えて、取引する前に、
代理人に取消権を与えておいたのか?
それならば、
>>68 のいうところで、
>>72 で追認しただろう。
この場合は、そもそも、
>>55 の疑問の射程外だろ。
A>詐欺をはたらくような人間がちゃんと債務を履行するとでも?
どういうことだ。詐欺者は、既に不動産を売ってしまった後だろう?
残る履行といえば、登記か?
判決を取得すればよいだけだろう。手間暇はかかるが、それは法理論と何の関係もない。
そもそも、誠実に履行するか否かという債務者の属性の問題と
取消権は誰にあるのか、という問題とは何の関係もない。
どんどん、横道にそれてるぞ。しかも、何の反論にもなってない。
>>89 なんか勝手に変な事例を想定して問題を拡散してるけど、
>>55 をもう一度よんでみろよ
>>55 は一般論を聞いてるだけだろ
本人に有利とか関係ないし、条文よく読め
本人に有利かどうかなんて要件になってないだろ
続き 任意代理人なら、取消権を行使する代理権を与えられていたかどうか 法定代理人たとえば親権者なら当然取消権を行使することができる これに尽きる 任意代理の場合、本人だどういう内容の代理権を与えるかどうかは本人の自由 それを他人が、それはあなたに不利だから、とかいう権利はない おまえは解答に関係ない事柄をくどくどと述べているだけ 察するに、主要事実と間接事実や補助事実の区別がつかないタイプだね
>>91 もう一度全部読み直したらどうだ。
>@任意代理人なら、取消権を行使する代理権を与えられていたかどうか
>A法定代理人たとえば親権者なら当然取消権を行使することができる
>Bこれに尽きる
だからさ。言ってるだろう?
まず、任意代理の話ね。だから、Aは関係ない。いいか。Aは関係ないぞ。@の話だぞ。
さて、ここからが問題だ。@の場合に、代理人が詐欺されたんだろ?
「任意代理人が詐欺された場合」だ。この場合に、本人が代理人に取消権を付与していなかった。
いいか。本人が任意代理人に取消権を付与していなかったんだぞ。もしくは取消権付与が明らかでなかった。
この意味は分るよな。民訴の基礎概念を振り回す位だから。
ここまでをまとめると
任意代理人Bが相手方Cに詐欺されたが、本人AはBに代理権付与の際に取消権を与えていなかった(もしくは不明)という場合。
この場合に、詐欺されたことによってなされた「意思表示」を取消すのはAなのかBなのか
ということが問題だ。
ホントにつかれるなぁ。頭が悪すぎるね。
で、この問題の場合に、お前はBといっている。
取消権を行使する代理権を与えられていたかどうかに尽きる、と言っているわけだ。
で、聞きたいのだが、「尽きたら」どうなるんだ?
AがBに取消権行使する権限を与えていなかったとしよう。
そこから先は、どうなるんだ?
(続き)
お前は何も答えていないし、理解もしていない。
>
>>55 は、一般論を聞いているだけだろ
そのとおりだ。
>>92 に述べたように、
>>55 は、「任意代理人が詐欺された。その場合に、
@その任意代理人に取消権が付与されていた場合
Aその任意代理人に取消権が付与されていなかった場合
があるが、@の場合は置いておいといて、Aの場合に、本人が取消すことができるのは
なぜですか。(一般的には理由づけとして)本人に効果が帰属すると言われていますが」
というのが質問だろうが。
その場合に、
>>90 のように
本人が代理人に取消権を付与していたか否かに尽きる(一般論だから)
と言ったのでは、何も答えてないぞ。
>>55 は、「本人が取消権を行使できるのはなぜか」、このことを噛み砕いて説明して下さい
というものだぞ。
まあ、もう一度基礎からやり直した方がいいと思うぞ。
主要事実と間接事実、及び補助事実?
あまりも幼稚すぎるなぁ。問題解いてみるか?
>>90 で、お前に
>>55 に代わって聞く。
本人が任意代理人に取消権を付与していなかったという前提の下で、
任意代理人が詐欺された場合に、本人が取消権を行使できるのはなぜですか?
本人が取消権を行使できるのは何故?
一般には、「本に効果が帰属するから」ということが言われているが、
そのことだけでは分らない(しっくりとこない)
といってるんだぞ
>>55 はな。
だから、そのことも踏まえて答えよ。
だから、答えるべきポイントをまとめてやる
@代理人が詐欺された場合
A代理人に取消権が付与されていなかった
Bその場合に、本人に取消権があるとされるのはなぜですか?
Cただし、「本人に効果が帰属するから」という説明は良く分りませんので
噛み砕いて下さい。
>>90 は、これまで、何も説明していないね。ヒントをやるなどとゴマかしてきたけど、
真正面から説明頼むな。
>>55 に代わって質問する。
>>93 だからさ、なんで任意代理人に限るんだよ、理由は?
もう一度
>>55 嫁よ、ボンクラ
おまえは、質問者本人か?
勝手に質問内容を確定すんなよ
頭悪すぎて話になんねーよ
それから、書き込みが長過ぎ
>>97 質問1は
>>96 な
質問2
法定代理人が取り消せるのはあたり前だろ?
それとも何か? 法定代理人の場合も本人が取り消せるの?
書込みが長いのは、お前が馬鹿だから仕方がないだろ。
一番最初に書いたことで理解できず腹抱えて笑っっていたアホだからな。
それからさー、
>>55 の疑問は、読めばわかるけど、「取消権は原則として本人のみが行使できる」の記述
がわかんねーって言ってるわけでしょ
わかんねーのあたりまえじゃん
そもそも、その記述自体が間違ってるんだからな
法定代理の場合を考えればわかるように、当然法定代理人も取消権を行使できるからな
ほんと頭の悪い奴の相手をするのは疲れるわ
>>97 じゃあ、まとめるぞ
法定代理人が詐欺されました。
この場合、取消権を行使できるのは
@本人ですか、A法定代理人ですか、B両者ですか?
AとBを論じる意味はない。なぜなら、
>>55 は@の場合に絞って質問しているからだ。
>>99 ほう。
>>55 の質問自体が間違っていると。
質問自体が間違っているとは、どいうことかな?
ここにきて、根底からひっくり返すの?
「原則として」といってるんだぞ
>>55 は。
>>101 おまえは、なにいってんだよ、質問者が疑問に思うきっかけとなった解説が間違ってる
っていってんだよ
質問自体が間違ってるって言ってんじゃねーよ
>>101 おまえは原則・例外の関係もわかんねーのかよ
法定代理であれば代理権の範囲は法定されてるし、任意代理であれば代理権の範囲は本人が自由に決定できる
原則も糞もねーよ
>>102 解説が間違っていても質問自体は成立するだろうがw
>>103 質問者が使用している「原則」という意味であって、
お前が言う原則論の話ではない。
お前は論外だな。
>>100 両者に決まってるだろボンクラ
99条1項と120条2項を千回読め
>>105 煽りかw
両者なら、何ら問題ないね。
質問の範囲外だから。
もう少し骨のあることを言えよ。つまらなさすぎる。
>>104 はー質問者は過去問かなにかの解説がわかんねーって言ってんだぞ?
>>106 おまえ、まさか法定代理の場合は、本人は取り消せないって考えてたのか?
もう一度99条勉強しなおした方がいいぞマジで
なんか弱いものイジメしてるみたいで気が引けるんだけど、
おまえが馬鹿すぎるからしょうがないよな
>>108 お前、俺のレス読んでないだろ?
会話がなりたってない。そんなこと言った?
論理を詰める姿勢に欠ける。
論理的に話ができない。
問題点を明らかにするために、問題の射程を絞ることができない。
まあ、どうでもいいから、
>>55 の質問に答えろよ。
ここは質問スレだろ?
>>55 に対する鮮やかな回答してみてね。お手並み拝見。
>>109 おまえの糞長いレスいちいち読んでられるかよ
読んで欲しかったら、レス短くしろよ
だから、
>>55 の言う解説がおかしいってるんだよ
本人が取消権を行使できる根拠は99条1項
おまえのいう本人に利益だとか不利益だとか関係なし
たしかに、
>>100 の書き方は間違いだな。それは認めよう。
書き直すと、
法定代理人が詐欺されました。
この場合、取消権を行使できるのは
@本人ですか、A法定代理人ですか、B両者ですか?
Aを論じる意味はない。なぜなら、
>>55 は本人が取消すことができるのは
なぜですかと、本人が取消権を行使できる場合について
質問しているからだ。その意味ではBの場合において法定代理人が取消権を行使する場合をも
排除している。
●書き直したぞ。
まあ、とっとと
>>55 に答えてやってくれ。
>>111 おまえ、もしかして詐欺された人が本人の場合と代理人の場合と区別できてねーんじゃないの?
>>114 初学者のくせに生意気だな
おまえの恥ずかしい写真うpすれば、教えてやるよ
>>115 横レスですが、早く答えてあげて下さい。
分らないのなら分らないと言って下さい。
時間を無駄にしたくありませんから。
>>116 ,117
おまえらみたいに、一日中2chに張り付いてるわけじゃねーんだよカス
馬鹿なくせに煽りだけは一人前だな
日付は、「裁決書、和解調書または協議の確認書に記載された収用による権利取得の時期」
だよ
テキストに載ってる事ぐらい自分で調べろよボンクラ
あー(ヽ´ω`) わかったよ
>>55 についてなんか錯綜しとるなあ。
> ただし、代理行為の効果はすべて本人に帰属するので(←分かる)、
> 取消権は原則として本人のみが行使できる。(?)」
本人に効果帰属するっつーか(まあそれでも良いんだろうけど)、当事者はあく
まで本人なんだから、契約等法律行為の帰趨も当事者である本人に決めさせる
のが当然ってことでしょ。
で、ここで120条2項が挙げられているのが混乱の元なのだなあ、きっと。条文
引用として間違いではないのだろうが。そもそも同条項が典型的に想定してい
るのは、AがBに詐欺されたような場合。この場合の取消権ある任意代理人って
のは、取消権行使について代理権付与を受けた者であることは当然でしょう。
で、そのことは代理人が詐欺された場合も変わらない。問題となる契約締結に
ついて代理権を授与された者が当然に取消権行使についても代理権授与される
わけではないから、その場合でも代理人は当然には取消権を行使できない。
ここまで殆ど俺の自演だからw
122 :
名無し検定1級さん :2011/09/09(金) 10:12:21.44
w
馬鹿っぽい
>>118 が利用されているテキストは何ですか?
124 :
名無し検定1級さん :2011/09/09(金) 13:26:27.71
勝負は決したようだな
126 :
名無し検定1級さん :2011/09/09(金) 19:07:23.35
相続による所有権移転登記の申請人は、 相続人(被相続人A)B と記載するのに、抵当権、根抵当権では (根)抵当権者(被相続人A)B と『相続人』という言葉を使わない理由はなぜなのでしょうか? 先例や条文の根拠はありますか?
あ
129 :
名無し検定1級さん :2011/09/19(月) 23:04:20.04
取得条項付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行では、定款が添付書面となるのに対し、 取得条項付新株予約権の取得と引換えにする新株予約権の発行では、定款が添付書面とならないのはなぜですか?
何条?
132 :
名無し検定1級さん :2011/09/24(土) 17:52:08.46
単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、未成年は法定代理人の同意が不要だと民法5条にありますが、 成年被後見人にはその旨の規定がないので、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為でも法定代理人に代理してもらうしかないのでしょうか?
そもそも成年後見人には同意権がない
よく読め
あへ
俺のまわり20人の中で、 向田3000を使ってた奴の合格率75%。 直前チェックを使ってた奴の合格率25%。 もちろん俺も3000愛用者で合格。 だから何度も教えてやったのに、、、 ご愁傷様。
138 :
名無し検定1級さん :2011/10/03(月) 22:14:30.54
買わんよ
買わんね
うんうん
民法改正のうち、後見関連のやつは来年の試験に関わってくるのでしょうか? 試験的な法令の基準日は「4月1日時点で施行」ですが、その改正はいつから施行されるのかがわかりません。 附則にある「公布から1年以内」という以上に具体的にはまだ決まってないのでしょうか?
民法上一筆の土地の一部について地上権の設定は可能なのに、共有持分には設定はなぜできないのでしょうか?
>>143 共有持分に設定すると、他の共有者の使用収益権と抵触するため。
>>144 ありがとうございます。共有者は全部の使用収益権があるのをすっかり忘れてました。
まともな事務所は給料安いわけよ。 実務経験ないと雇ってくれないし まあ、債務整理のノウハウも吸収出来るし 無駄にはなってないと思う。 ぶっちゃけ言ってしまうと、21年合格者の現状は悲惨なもんだよ。 22年合格者も苦しいみたいだけど
4カ所から内定もらって困った 通勤が楽そうなところを選んだから 手取りで26万3500円しか残らない
それだと暮らしが大変
149 :
名無し検定1級さん :2011/10/16(日) 22:29:17.23
こんばんは! 不動産登記法について、質問なんですが! 申請書を書く際、持ち分を書きますよね? その際、4分の2とか6分の2とかってなりますが 約分したら駄目なんですか? 初歩的な質問でスミマセン!
!!!がウザいので却下。
質問しろよ
153 :
名無し検定1級さん :2011/10/17(月) 09:52:20.60
質問です。 被保佐人は保佐人の同意を得て行わなければならない法律行為に関して、 未成年と同じように(未成年は法定代理人)、保佐人の同意を得て有効に追認できますか? それと、被補助人には常に補助人が付されますか? 上記の二点教えてください。
先ずは基本書を見て条文を読んで、自分 でどう解釈したか。何故そう解釈したかを書きましょう。 法律の勉強ってそういうものだと思います。
>>153 いくらなんでもそのレベルの質問はないだろ・・・
お前のテキストや六法はなんの為にあるんだよ。
なんでも聞けばいいって訳じゃねえぞ。
>>155 おまえのレベルに合わせたんだろが
言わせんな、恥ずかしい
法定追認は、制限行為能力者自体がした場合でも適用されるんですか? 制限が消滅しない間は追認できない状態なのに、追認されてしまうのかなと。
160 :
名無し検定1級さん :2011/10/17(月) 17:49:56.69
誰も 153 にちゃんと回答できないのか? なかなかおくが深い質問だぞ!
>>153 前段
被保佐人が保佐人の同意を得ても追認できないとしたら、何の為?誰を保護するため?
後段
条文どうぞ
163 :
159 :2011/10/18(火) 07:49:27.34
回答ありがとうございます。 では、未成年者が親の同意を得ずに売買契約を結び、その後、未成年が履行の請求をしてしまった場合は、法定追認に当たるのでもはや取消できないということですね。
>>163 ちょっ何でそうなるの?
「前条の〜追認することができる時以降に」(125)「追認は〜その効力を生じない」(124-1)ってあるでしょ。未成年が未成年であるうちは単独で有効に追認できるの?
165 :
名無し検定1級さん :2011/10/18(火) 11:53:14.93
教えて 民法159条の、夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については 婚姻の解消の時から6カ月を経過するまでの間は、時効は完成しない。 とありますがこれは夫婦であるかぎりはどんな権利でも時効は完成しない ということを意味するものなのですか?
166 :
名無し検定1級さん :2011/10/18(火) 11:58:09.30
>>165 そんなこと考える暇があったら試験勉強しなさい。
167 :
159 :2011/10/18(火) 12:13:43.42
>>164 できないです。
そのことは法定追認にもあてはまるんですか?
法定追認は相手方保護かなと思っていたので、単独で追認できない人でも、法定追認事由にあたると、追認したことになるのかと思ってしまいました。
では法定追認は、追認可能な人がやった場合前提なんですね。
168 :
名無し検定1級さん :2011/10/18(火) 16:23:05.43
民法826条の利益相反行為についてですが、 親権者である母が、未成年者の継父である夫の債務の担保のため、 未成年者所有の不動産に抵当権を設定することは利益相反行為にあたらない。 (最判昭35.7.15) とあるのですが、なぜ利益相反行為にあたらないのでしょうか?
母の債務ではないから
>>169 そうですね。母の債務じゃないですよね。。
ありがとうございました
>>167 できれば条文から理解したほうがよいので、しつこいようだけど。
124条は追認の要件を定めており、125条は124条に該当する者に限定して各号に該当する行為をした場合は、追認したものとみなすと言っています。
それと法定追認の規定は、取引の早期確定をさせることによる第三者保護の意味合いが大きいと思います。
ここら辺は頭の中でイメージすれば分かり易いので、例えば「未成年が高価な品を購入しようとした場合」、どの時点で契約成立か、
親権者のどういう行為が売買に対する同意か追認に対する同意か、同意を得て売買・追認するとはどういうシチュエーションかとか考えればいいかと。
.,
173 :
159 :2011/10/19(水) 09:07:06.12
>>171 ありがとうございます。
やはり追認できるようになった場合限定ですね。
hohoho
>>157 逆切れ恥ずかしい
素直に私は低脳ですとどうして言えないのか
所有者が同一の二つの動産が附合して その主従の区別が付かなくなったとき、 それぞれの動産について存在する質権は どうなるのでしょうか? 持分が便宜的に観念されて、そのうえに存続するのでしょうか。
裁判官に聞いてください
まだ判例が無かったんですね、理解しました。
50歳以上しか入場できないコンサートチケットを買って 当日、年齢を理由に入場拒否されたとする。 特約には、いかなる理由においても代金は返還できませんとなってある。 この場合、錯誤無効を主張して代金返還請求できるの? 錯誤において重過失はなかったとする。
錯誤無効は強行法規なので契約で排除できません
排除できるとすると、以後契約書に全部排除条項が入って 法律が骨抜きになるってことまで考えられるようにしてください
ちょっと実務的だな
ふえ
Aは何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間に B所有の不動産を売り渡す契約を締結した。 イ AC間の売買の合意が錯誤により無効であるときは、Bは、Aの 無権代理行為を追認できない。 →○ ウ BがAに対して追認をする意思表示をした場合において、Cが これを知らなかったときは、Cは、Aに対して、無権代理行為を 取り消すことができる。 →○ (H7−4) となっていますが、イは無効な行為を追認できるのはなぜですか? ウはCがAの無権代理につき善意であるとは書いてないのに、○にしていいのでしょうか?
共有根抵当権で債務者と債権の範囲は各共有者で異なっていてもよいとあったんですが 極度額についても異なっていて良いのでしょうか?
>>185 イは、119条の『無効な行為の追認』ですね。
ウは、私も分かりません…
>>185 > ウ BがAに対して追認をする意思表示をした場合において、Cが
> これを知らなかったときは、Cは、Aに対して、無権代理行為を
> 取り消すことができる。 →○
追認の相手方が無権代理人であるAである点がポイント。「追認またはその拒絶
は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただ
し相手方がその事実を知ったときは、この限りでない」(113条2項)
つまり、相手方であるCは、自分に対する追認の意思表示が無く、かつ追認の事
実を知らないのだから、追認を無視できる。したがって、115条1項の「追認を
しない間は」の制限にかからないことになる。
>>186 確実なソースがあるわけではありませんが、共有根抵当は極度額の限度で把握
される担保価値を共有するものであることと考えられることから、それは無理
ではないかと思います。
190 :
189 :2011/10/22(土) 22:09:48.21
条文上も、原則債権額に応じて按分及び優先の定めを定める民法398条の14 1項 の存在からして、極度額が区々になることは予定されていないというべきでしょ うね。
191 :
188 :2011/10/22(土) 22:40:47.66
>>185 あーごめんなさい。質問のポイントは115条但書だったんだね。
強いて言えば、無権代理について善意か悪意かについて何らの言及がない以上
115条本文適用を前提に考えるべきこと、及び前述したようにこの問題のポイン
トは113条2項の適用関係が出題趣旨であると考えられること、後は、他肢との
比較ということになるのかな。
質問です。 「甲が乙の所有地について賃借権の設定を受けてその登記をし、 次いで丙がその土地について抵当権の設定を受けた後に、 甲が乙からその土地を買い受けた場合には、甲の賃借権は 混同によって消滅する」 がバツになっているのですが、なぜ債権の混同で消滅しないのでしょうか。
>>192 179条1項但書類推適用(最判S46.10.14)
195 :
名無し検定1級さん :2011/10/24(月) 16:24:11.37
不動産登記の質問です。 Aに子B、Cがいて、Bに妻D子Eがいる場合に、 Aが死亡し、Aの相続登記が完了する前にBも死亡したとします。 このときに亡Aの遺産分割協議をC、D、Eで行った結果、 Dが亡Aの財産全てを取得するとの結論に至った場合に どのような登記をすればいいのでしょうか? Dは亡Aの相続人ではないので、直接AからDへ「年月日相続」はできませんよね? また同じく相続人ではないので、「年月日B相続年月日相続」もできませんよね? この場合はAからBへ相続、BからDへ相続、の二段階に分けるのを要するのでしょうか?
債権の差し押さえとは、債権の交換価値を把握するのではなくて、自分が債権者になることを言うのですか?
>>195 > また同じく相続人ではないので、「年月日B相続年月日相続」もできませんよね?
これ、できるんじゃないですか?
この登記をするにDがAの相続人である必要はないでしょ。
>>195 1件でできるけど遺産分割協議の内容次第だね
記述の問題で申請件数は最少でって注意書きあるのに、別紙の遺産分割協議書が1件分しかついてないとかもあり得るから
亡Aの遺産分割協議をCDEでできるって考えると間違いのもとだよ
1.亡Aの遺産分割協議を亡Aの相続人Cと「亡Aの相続人としてのBの地位を承継したDE」との間の遺産分割協議→B単有に
2.亡Bの相続人DE間の遺産分割協議→D単有に
が必要
1通の遺産分割協議書の中で2件分記載でよいのかどうかは知らない
>>195 2件分の申請が必要
理由はおっしゃる通り相続人でないから
>>199 何言ってるのか分からん
>>200 ?
A→B→Dという中間が単独相続である数次相続じゃないか。
>>201 横だけど、その数次相続登記の先例ってDがAの相続人でなくても適用されるの?
203 :
199 :2011/10/24(月) 19:29:03.03
>>200 ・最初から中間の相続人が単独だった場合だけでなく、事後的に単独となった場合も「年月日B相続年月日相続」を原因として直接にD名義に相続登記できる。
・亡Aの相続人がBCで遺産分割協議未了のうちにBが死亡しその相続人がDEの場合、亡Aの遺産分割協議を亡Aの相続人Cと「亡Aの相続人としてのBの地位を承継したDE」とで有効にすることができる
って2つの先例があったと思うので
>>199 の様に述べたのですが(出先なのでソース無しです)、勘違いだったでしょうか?
間違い部分を指摘可能でしたらしていただけると有難いです。
>>202 > 横だけど、その数次相続登記の先例ってDがAの相続人でなくても適用されるの?
そりゃそうでしょうよ。
>>203 数次相続の場合、中間の相続が単独相続である場合には、中間の相続登記を省略して、
直接現在の「相続人」への相続登記を申請することができる(先例明33.3.7)
皆さん勘違いしてるのは、あくまでこれはAさんの遺産であるので、
Aさんの「相続人」ではないDさんには数次相続の先例は適用されません
>>185 BC間では有効に合意が成立しており、その拘束力が生じているからです。だからなお、取り消せる。
無権代理は無効なのではなく、契約校かが原則、「本人に帰属しない」だけです。
無権代理人による無権代理人ー相手方の間に有効な合意があることを前提として、無権代理の条文上の追認や取り消しの規定が適用されることになります。
錯誤は「無効」ですね。だから無権代理の場合の追認の規定は使えない。
>>195 195の通りです。一枚の遺産分割協議書で連名すると相続人以外の第三者が遺産分割協議に参入していると
とらえられることがあるから、形式上は有効性を欠くことになったりします。
要は協議の仕方(協議書の作成方法も含む。)ですね。
失礼しました。 「199の通りです。」です。
>>199 一件でできるとありますが、その場合の登記原因は何になるんですか?
>>204 俺も
>>205 みたいなイメージ(ぼんやりと)だったんだが、違うの?
適用される根拠を教えてください
210 :
206 :2011/10/24(月) 21:34:41.23
>>163 >>164 何となく、未成年者でも法定追認の効果は一応有効に生じていて、単に「125条各号に定める事項」の
行為をする意思表示が取り消し可能な事項に当たる結果、その事項を取り消すことにより法定追認の効果が遡って生じなくなるだけじゃないかな?
125条各号に定める行為を未成年者が詐術を用いてなした場合を考えると、結論が変わってきますよね。
211 :
206 :2011/10/24(月) 21:40:08.03
失礼しました。 「その事項を取り消すことにより法定追認の効果が」ではなくて 「その意思表示を取り消すことにより 125条所定の事項の効力がなくなり、 その結果125条柱書に定める法律効果(法定追認の効果)が」
212 :
199 :2011/10/24(月) 22:29:00.39
>>206 補足ありがとうございます。遺産分割協議の実情についてはイメージがわかなかったので勉強になりました。
>>208 「年月日B相続 年月日相続」であると思います。
>>203 の上段ですがテキストの解説レベルの話ではありますが「数次の相続について最終の相続以外の相続が,(結果として)単独相続である場合には,登
記原因に数次の相続を併記し, 直接現在の相続人名義へ登記することを認めている(昭30.12.16 民甲2670 号通達)」だそうです。
だからDは現在の相続人ではないってのにw もういいや
>>213 数次相続なんだから、「BはAを相続し、DはBを相続した」という関係でしょ。
現在の相続人とは、このような数次相続における最終の相続人という意味合い
と捉えるべきだと思うけど?
要は中間が単独相続の場合には、「年月日B相続 年月日相続」という登記原因
によって、A→B→Dという承継の流れを公示するに不都合はないという話なわけ
で、DがAの相続人でなければならない理由こそよく解らないし、どのテキスト
でもそんな限定前提では書かれていないと思う。
216 :
199 :2011/10/24(月) 22:46:18.32
>>213 >>205 さんですか?
「年月日○○相続 年月日相続」という登記原因は、当然に2回の相続があることを意味していますし
1人の人間に相続は2回おきることはないですよね?
ということは、この登記原因を使う場合は最終的に相続登記を受ける者(D)は最初の相続(A)の相続人でもあり、
中間者(B)の相続人でもある必要があるということですか?
馬鹿は回答するな 初心者様が混乱するだろ
敷地権が甲土地(課税価格2000万)の地上権と乙土地(課税価格1000万)の賃借権(敷地権の割合はいずれも10分の一) である建物の専有部分についての登記を申請する際の登録免許税を答えよ という問題があるのですが、どうもこの問題のイメージが湧きません 回←この中心部分が乙土地で外側が甲土地というイメージをしたのですがこれで正しいでしょうか?
219 :
名無し検定1級さん :2011/10/25(火) 08:25:33.26
普通はこういう状態をイメージするんじゃないかな +----+----+ | 甲 | 乙 | | | | +----+----+
隣接した甲土地と乙土地を借り上げてデカイマンションを建てるみたいなイメージ
221 :
名無し検定1級さん :2011/10/25(火) 11:36:49.40
不動産登記法での疑問です。 付記登記または主登記のどちらでも可能な場合において、 付記登記をする場合には登記の目的に(付記)との記載が必要とあります。 利害関係人の承諾があれば付記で可能なので(付記)と記載する必要があることは分かるのですが、 利害関係人が存在していない場合にはどうなるのでしょうか? 利害関係人が存在していなくても付記で実行するのだから(付記)との記載が必要なのか、 利害関係人が存在していない結果、当然付記で実行するものとして(付記)との記載は必要ないのかが分かりません。 例えば、不動産の共有者間で新たに不分割特約を登記する場合などです。 宜しくお願いします。
将来債権の譲渡について質問です。 これは将来に債権が発生したことを停止条件とする債権譲渡ではなくて 完全な譲渡なのですか? たとえば、不動産の貸主Aが対抗力を備えた借主Bに対する賃料債権を 将来にわたってCに譲渡した後で、Aが不動産をDに譲渡した場合、Dは 使用修繕義務だけを負って賃料をもらえないということになるのですか?
>>221 (付記)とするのは実務上のルールであって法令上の要請ではない。
よって記載する必要がある、のではなく、付記にして欲しければ記載しておけということ。
登記形式は更正出来ないので、誤登記の防止の意味合いも含む。
もちろん法66条固有の問題であり、他の場合では記載不要。
利害関係人が存在しない場合は理論上は付記になるので括弧書の記載は不要だが、試験対策上は記載すると覚えてしまえばいいかと。
>>222 > 完全な譲渡なのですか?
契約の趣旨にもよると思いますが、一般的には完全な譲渡になると思います。
いわゆる集合債権譲渡。
> たとえば、不動産の貸主Aが対抗力を備えた借主Bに対する賃料債権を
> 将来にわたってCに譲渡した後で、Aが不動産をDに譲渡した場合、Dは
> 使用修繕義務だけを負って賃料をもらえないということになるのですか?
少し疑問を留保しつつ、Cの債権譲渡の対抗要件具備と、Dへの所有権移転登記
の先後で優劣が決せられるのではないかと思います。
225 :
221 :2011/10/25(火) 16:35:17.57
>>223 おおっ、わざわざ有難うございます。
利害関係人が存在していない場合には実務ではわざわざ記載しないけれど、
試験では(付記)と記載しておいたほうが良いとのことでしょうか?
去年の問題から質問です。(午後17問) 根抵当設定 → 所有権移転 → 根抵当増額変更 の登記がある状態で 上記の移転抹消を行う場合、根抵当権者は利害関係人となるとあります。 講師から教わった解法で、利害関係人を考える場合、付記登記は登記日を気にせず主登記と同一と考えれば大丈夫と言われていました。 しかし一通り過去問を通したのですがこの問題だけその考えで解答すると間違えます。 この解法は使わない方がいいですか? それとも増額変更のみ例外として考えてもいいのでしょうか ちなみに↓の様に考えて解いてました 増額変更は付記登記なので、主登記(根抵当設定)が問題になる時のみ考える。 所有権移転は根抵当設定より後なので、それが抹消されようが利害関係にはならない。 説明が下手ですみません。 よろしくお願いします
>>226 極度額の増額は形式上は変更登記だけど、実質は新たな根抵当権設定登記と同視できる事から考えてください。
商業登記法で質問です 取締役会を設置しない会社において株主総会決議により選定された代表取締役の 代表取締役の地位のみを解職することは出来るのでしょうか?
229 :
名無し検定1級さん :2011/10/26(水) 15:43:31.65
>>228 株主総会決議で選定された者を株主総会決議で解職できないと思うほうが不自然ではないか
ちょっとズレた質問かもしれませんが 勉強の休憩に読む漫画等を、できれば勉強に絡んだものにしたいと思っています。 もちろんこれが勉強になるとは思っていませんが、事例のイメージに役立つかなと。 何かオススメはありませんか?ちなみに ・ナニワ金融道 ・極悪がんぼ ・ミナミの帝王 ・クロサギ は読んでいます。 特に会社法系で何か無いかなと探しているのですが よろしくお願いします。
>>229 ですよねw
テキストを再読したら理解できました
ありがとうございました
>233 ありがとうございます! そこで聞いてみます!
235 :
名無し検定1級さん :2011/10/27(木) 17:14:04.79
どうか独学で合格出来る参考書(六法?)と勉強方法を教えて下さい。 (短大卒で宅建の知識と資格しかありません。)
>>235 「司法書士試験のテキスト・参考書・問題集」スレにテンプレがあるのでそちらを参考にしてください
勉強法については2chで聞くより合格者のサイトを参考にした方がいいですよ
238 :
名無し検定1級さん :2011/10/27(木) 18:01:27.09
239 :
名無し検定1級さん :2011/10/27(木) 18:24:01.72
>>238 分量で言えばデュープロセスのほうが網羅してるが、事項を羅列してるだけで、なぜそういう規定なのかなどの説明が少ない。
オートマチックだとその理由なども書いてある。代わりに内容量が少ない。
無意味な数字の羅列でも丸暗記できるような人ならデュープロセス使うのも有り、そうでないならオートマチック使うべき。
240 :
235 :2011/10/27(木) 18:30:52.56
「オートマチックシステム」にします。 ありがとうございました。
>>240 「登記所は裁判所に弱い」といった理由づけだったりするけどな
>>224 将来の賃料債権の二重譲渡と構成しますか。
新賃貸人が登記を備えた後に発生する賃料債権は、
新賃貸人-賃借人間の契約から発生する債権であって、
それを旧賃貸借上の債権の譲受人が取得することは
ないと思われる。
243 :
名無し検定1級さん :2011/10/27(木) 19:26:13.83
辰巳だっけな、5ヶ月合格法ってな本出した講師って 吉野敬介の類でおk? 何か立ち読みしたが、17〜20時間前後を学習ってwwww あとベテからしたら実際使えそう、コレって? 眉唾www
>>242 >新賃貸人が登記を備えた後に発生する賃料債権は、
>新賃貸人-賃借人間の契約から発生する債権
登記を備えない間はどうなるの?
登記は賃料を請求できるための対抗要件だから、
賃貸人の地位の移転によって賃料請求権は発生はしているが
賃借人には請求できないってことじゃないの?
たとえば、土地は移転したが、登記は1年後だった場合でも
賃借人に対して賃料請求できないことは明らかだが
賃料請求権は対賃借人で発生していないの?
発生しているけど、それを対抗できないってだけじゃないの?
245 :
名無し検定1級さん :2011/10/27(木) 21:21:12.57
5ヶ月合格法、確かに内容すごいね 山本さんの、ツーウエーみたいなもんか ベクトルマジックの人は、今は会社法があるから、半年合格難しいって以前言ってたよね 立ち読みくらいで充分な本 ただ、過去問やりまくると時間がもったいないという部分には同意
>>242 > 新賃貸人が登記を備えた後に発生する賃料債権は、
> 新賃貸人-賃借人間の契約から発生する債権であって、
> それを旧賃貸借上の債権の譲受人が取得することは
> ないと思われる。
将来の債権というか、それを含んだ特定の債権群(集合債権)の譲渡は、担保と
して有力な手段であることから判例上結構強力に保護されてますよ。既発生債
権及び将来債権は確定的に譲渡されており、これを第三者に対抗するためには、
指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができるとされる。
これが、譲受人が関与しない賃貸人たる地位の移転によって覆されてしまうと
は、ちょっと思えないのだが。
>>245 過去問やると時間がもったいないって 本当?
もし本当ならこれから勉強方針を修正しようかと・・・
基本Wセミナーの直前チェックと過去問やって
わからない単語出たらデュープロセスと六法引いてるけど
もっと効率いい方法あるなら、それも試してみたいな
248 :
名無し検定1級さん :2011/10/28(金) 08:04:41.60
いいや 無駄というか、過去問何十年分を、何回も回してると時間が足りないという趣旨だと思う 確かに、早稲田セミナーの山本講師は過去問やりまくったとは言ってない
山本さんはオートマに掲載されている過去問で十分と言ってるくらいだからねえ
単純に、決して間違えない部分を何度もやる必要はないって意味でしょ。 自分の場合は回す度に、完璧だと思う問題と明らかに変な問題は即破り捨ててた。
教科書で学んだことから論理的に解答を 導けないような問題はほとんど出題されない。 だから過去問まわしなど必要ない。 バカみたいに教科書丸暗記して、すこしでも 改変されると解けなくなるような奴が、数打ちゃ 当たる方式で手当たり次第に勉強するのに 使われるのが過去問。
>>251 ここは初学者の疑問に答える場なんだから、君みたいな発言は過去問はまるで不要と思われるんじゃないかな。
それを言うなら過去問を解く際に、肢ごとに根拠を抑えながら解かないと意味がないとか言うべきでしょ。
その発言で合格者じゃないってことはないだろうから、過去問まるで使わずに受かったとかないよね。
そうなら脱帽です。
択一過去問H8-16肢ア 区分建物の表題部所有者Aが死亡したときは、その相続人Bは、B名義の所有権の 保存の登記を申請することができる・・・○(合格ゾーン) となっておりますが、デュープロセス2のP396では、「表題登記のある敷地権付 き区分建物については、不動産登記法74条1項のうち、1号前段申請だけが可能 です」とあります。 DPでは、このような申請を認めてしまうと専有部分については相続人、敷地権 については被相続人という、分離処分禁止原則に反する状態となってしまうと 理由が付けられています。合格ゾーンの解説でも同様の問題意識は提示されて いますが、事後的な補正で足りるとの立場のようです(敷地権抹消→土地のみ相 続による移転登記)。 試験的にはどちらの考え方が定説なのでしょうか?
どちらも何も、どっちも1号申請なら可能という同じ見解でしょ
255 :
254 :2011/10/28(金) 16:04:43.22
すまん。デュープロの記載の方読み間違えてた。
>>254 DPの見解は著者独自の見解といっていいでしょう。
そもそも相続による区分建物のみの移転は「分離処分」に該当しません。
上記LECの解説が立法当初の見解である、との記述が司法学院の基本書U
(14頁)にあります。
現在では相続人名義による1項1号申請に、敷地権移転の効果も認められています。
ただしその場合は「登記原因及びその日付」が必要となります。(「書式精義」)
257 :
名無し検定1級さん :2011/10/28(金) 20:35:43.96
なんだよ 司法書士ってそんなに低学歴なのかよ やっぱ弁護士になれなかった人たちの集団なんだな そうなんですか???????
258 :
名無し検定1級さん :2011/10/28(金) 21:30:49.30
商登規65条4項は新所在地管内に既に支店がある場合は、既存の支店の登記記録を閉鎖して、新に本店としての登記記録を起こすって意味でよいですか?
すいません、当方早稲田の法学部です それ以上言わなくても分かりますよね 偏差値とか覚えてないけど
>>256 遅くなりましたが、ありがとうございます。
> そもそも相続による区分建物のみの移転は「分離処分」に該当しません。
なるほど。
> 現在では相続人名義による1項1号申請に、敷地権移転の効果も認められています。
> ただしその場合は「登記原因及びその日付」が必要となります。(「書式精義」)
これは意外でした。
>>258 貴見のとおりです。
理由も分かりますか?
債権発生原因が虚偽表示を善意の第三者に譲り渡したとき債務者は対抗することができない、 民法94-2、大判昭和13.12.17民集17-2651 これだと、詐欺やりたいほうだいだと思うんですが、これはどういう意図なのか教えてください
>>262 逆ですよ。
詐欺をやってもそれが詐欺だからといって支払いを断れなくなります。
もともとありもしない債権の支払いを「善意の第三者」にする羽目に。
自業自得ですね。
>>263 被害者が対抗できないのではなく、加害者が対抗できなくなるんですね
ありがとうございます
>>261 ありがとうございました。
支店の登記記録には会社法改正後は”三登記”しか記録されてなく他は下線処理されてるから、本店の登記記録として続用するのは、登記の連続性の観点からちょっとまずいのかなって思います。
まぁ俺も早稲田だけどさ、 こんな試験一回で受からない奴なんているの?
>>265 よく勉強されていますね。
23年度午後32-オも併せて理解されるとよいかと思います。
他人の債務のために自己所有の不動産に抵当権を設定した物上保証人は代価弁済ができないは、 抵当権者に不動産がわたってしまった後に債務を支払い取り戻すことができないということでしょうか?
基本的な質問なんですけど 資格証明情報というのは法人代表者の代理権限証明情報と考えて良いのでしょうか?
>>268 多分「代価弁済」と何か別の制度を混同されています。
競売の買受人になれない、受戻権を行使できない、とか・・
>>269 別物と考えるほうが間違わないと思います。
>>270 すいません、混同していると思います
代価弁済はできないけど、弁済をすることに法律上の利害関係を有する第三者として債務を弁済することについても
混乱しています
「代位弁済」ですか?
>>273 実質的にはそうでしょう。
本来「代理権限証明情報」として付けるものを「資格証明情報」として
独立させたもの、といえそうですね。頻繁に付けるものですし、内容が
謄本と委任状の二枚になってしまうのを避ける趣旨かもしれません。
>>272 そっか、代位弁済と代価弁済ですよね!!
解決しました
ありがとうございます
277 :
名無し検定1級さん :2011/10/29(土) 21:01:25.70
根抵当権者A(主登記)が、元本確定後にBから一部代位弁済を受けて、一部代位弁済を原因としてBへの根抵当権一部移転登記(付記1号登記)がなされました。 その後、根抵当権者Aは、Cへ債権譲渡をし、債権譲渡を原因としてCへの根抵当権A持分全部移転登記(付記2号登記)がなされてました。よって、当該根抵当権は、現在は、B及びCの準共有状態となっていると考えられます。 このとき、Cの根抵当権が解除されたとしたら、 @登記義務者はCになると思いますが、登記権利者はBなのでしょうか?それとも抵当権設定者になるのでしょうか? A登記原因は「解除」でしょうが、登記の目的を「根抵当権抹消」としてCの付記2号登記を消すと、何だか根抵当権者がAに復活するみたいに見えるので、Aの主登記も消すべきでしょうか? それとも、「根抵当権変更」として、Cの付記2号登記を消すとともに、Aの主登記に記載されている根抵当権者をA→Bに変更するほうが正しいと思われるのですが、いかがでしょうか?
>>277 初中級者の質問とは思えませんが…
試験には出ないことを前提に個人的意見を申します。
「根抵当権の一部移転後の譲受人の根抵当権消滅」と
「根抵当権の一部移転後の譲渡人の根抵当権消滅」の
混合形態として考えることができないでしょうか。
(参照 登研592号、今上569頁、山本各論514頁)
目的 1番根抵当権の根抵当権者をBとする変更
原因 年月日Cの根抵当権解除
権利者 B
義務者 C
※設定者も登記権利者となれる。
(参照 書式精義中1919頁)
279 :
名無し検定1級さん :2011/10/29(土) 22:24:48.67
「抵当権の一部を他の債権の一部のために譲渡」の場合 目的 ○番抵当権一部(金1000万のうち600万円)譲渡 原因 年月日金消金2000万のうち1000万の年月日一部譲渡 でおk?
281 :
名無し検定1級さん :2011/10/30(日) 01:28:41.34
>>279 おk
ここまで細かいのはほぼ出ないから安心しろ
確認してないがおそらく教科書にはのってないと思う
細かい質問ばっかだな。 べテの素質ありありだよ。
取得条項付株式の取得と引き換えに他の種類の株式を新たに発行する場合に資本金の額は増加しないとのことですが、 いまいちイメージ出来ません。 取得条項付株式は回収しますが新たに発行する分、資本金は変動しそうと考えてしまいます。 どのように考えれば理解し易くなるでしょうか?
その辺詳しくやろうとしたら会計関係の勉強しないといけなくなるよ
>>283 そもそも資本金とは、株式発行の対価としての払込み(=出資)です。
最初の「取得条項付株式」の発行の段階で、株主は出資をしています。
それを強制的に取り上げられて、その代わりをもらうのに更に金払えとは、
あなたが株主なら理不尽だと思いませんか?
取得条項付株式の取得と引き換えにする株式発行は通常の新株発行と違い、
資金調達を目的とするものではありません。あくまで発行済株式の回収の
対価でしかないので、株式でなくとも社債・現金でも何でもいいわけです。
よって株式発行の特例として、対価としての新株発行の場合は資本金の額は
増加しないと規定されています(会社計算規則15条1項2号)。
286 :
285 :2011/10/31(月) 20:02:32.37
(発行済株式の)「回収の対価」を「取得の引換え」としたほうが 分かりやすかったかも知れません。
>>284 そんなに詳しくやらなくても、BSの見方 くらいは知っておいた方がいいと思う
頭の弱い人のレスって、何でこうも長いのかな…
290 :
285 :2011/11/01(火) 09:56:19.80
>>288 頭のいい君にも分かるようワンフレーズで教えてあげよう。
「株式と資本の分離」
推論問題についてですが、 文章理解の問題と考えて普通に解けるようであれば 特に推論対策はとらなくても大丈夫でしょうか? 変な質問ですみません
国語+知識なんだから知識の部分はなんかしらの方法で 埋める前提なら特に対策を取らなくてもだいじぶです。
>>291 本当の意味での推論考察が必要な問題はまず出ないと思ってよいかと。
大抵は判例知識+文章読解力もしくは判例と学説等の対比。
どちらにしても、判例や学説の結論だけ分かっていれば対応可能であって、そこに推論考察を挟む必要性はほぼない。
まあわざと小難しく書かれた文章を読解するのが苦手って人はどうしようもないけど、そんな人はこんな試験目指してないだろうからほとんどの人が心配ないでしょ。
俗にいう推論問題で間違えるのは、単なる知識不足か緊張からくる焦りによる読解力の低下の結果が多い。
>>293 そう。旧司択一憲法・刑法みたいなパズル問題ってまずないから。
推論の形をとった知識問題に過ぎないよ。
質問させてください。 転抵当権者Xは、被担保債権額が原抵当権者Yの 被担保債権額より大きい場合は、原抵当権を 実行できないというのが判例ですが、その理由は 何でしょうか? Yは、競売になったら全部Xに持っていかれることを 承知で転抵当権を設定したのだから、問題ないように 思えるのですが。
>>295 判例とは、大決昭7.8.29のことでしょうか?
もしそうだとしたら、この判決は、転抵当権者の債権額>=原抵当権者の債権
額のときは、「原抵当権者は」抵当権を実行することはできない、というもの
ですよ?
>>296 原抵当権者の取り分がない(転抵当権者に全部取られる)ので、
無駄になるからだよね。
しかし転抵当権者が実行できない理由はないよ。
抵当権の実行にもタイミングがあるからね。目的物件の値動きや先順位者の動 向、生産施設が目的物件のときなど抵当権を実行せずに事業を続行させて少し ずつでも返してもらった方が得策と判断する場合もあるだろう。 なのに、実行しても益のない者の判断で抵当権を実行されては迷惑だと。
なるほど。実行のイニシアチブを転抵当権者に委ねる趣旨ですか。
そうですね。
ちなみに、
>>298 の
> 生産施設が目的物件のときなど抵当権を実行せずに事業を続行させて少し
> ずつでも返してもらった方が得策と判断する場合もあるだろう。
は、転抵当の場合にはあまり適切な例ではないかも知れない。スマン
抹消回復登記についての質問です A所有の不動産を目的としたXの抵当権が不適法な原因により抹消された後、 AからBに所有権移転登記がなされた。この場合になすXの抵当権の抹消回復登記において 登記義務者となるのは誰ですか?
B。 Aが勝手にやっても迷惑だろ
>>302 H10年高裁判決ではBは登記上の利害関係を有する第三者とされたとあったんですが
この判決との関係はどうなるんでしょうか?
マジすか ずっと間違えて覚えてたぜ
>>303 どっかにその事案と判旨上がってない?
判例検索しても見つからなかった。
プログレスの旧版なんですが 現在の登記名義人Bが登記義務者となるという先例の次に 「平成10年の東京高裁の判決において、同様の事案でXの抵当権の回復登記を申請する場合 現在の登記名義人Bは登記義務者ではなく、回復登記における登記上の利害関係を有する第三者であることを 判示した。」とありました
>>301 判例と先例で見解が分かれる典型例のひとつ。
不登法の試験は先例準拠が基本ですから、試験に合格したければ
先例(昭和57.5.7.第3291号)に従うべきでしょう。
ちなみに上記下級審は先例の変更をもたらすものではなく、もともと
判例は抹消当時の登記名義人を義務者としています(大判明44.9.8等)。
裁判所は実体関係重視なので、登記記録のみから形式的に判断する登記手続と 齟齬をきたす場合が時折見られる。
295です、勘違いしていました。みなさんありがとうございました。
勉強一通り終わったので、過去問回しをスケジュールに組み込もうと思ってます。 すでに一周はしていて、使用教材は合格ゾーンです これから一月に一周ペースで過去問を回そうとする場合、 ・毎日、全科目を少しずつ1/30ずつ進める(大体過去問1年分) ・毎日、全体の1/30を、科目単位で進めていく どちらが効率いいと思いますか? 人それぞれかも知れませんが、個人的にでも構いません アドバイスお願いします。よろしくお願いします。
>>311 さん
何のために過去問回すんですか?
目的を明確にするべきでは。
それによって方法は全く異なってきます。
神 小泉さん 私もこの講義一式で勉強してます。 これでダメなら自分の勉強不足と 諦めます。 サラリーマンですが4月から毎日3時間頑張ってます。 重箱の隅をつついたり、 誹謗中傷したりする人がいますが 小泉さんの講義、過去問の連携は神です。 これで、受からなければ多分 どこの予備校でも受からないと思います。 2年間日本司法学院で勉強しましたが。 こんなに詳しく無かったし、過去問との 連携がサッパリで知識が定着しませんでしたし、理解もして無かったと思います。 学院長の不動産登記、商業登記は 棒読みでサッパリでした。 連携、過去問、論点もサッパリでした。 小泉さん、まさしく神です。
>>308 なるほど
直前チェックにも先例の知識しか載っていませんでした
先例で覚えておきます
ありがとうございました
315 :
名無し検定1級さん :2011/11/06(日) 09:20:47.78
これから再来年に向けて勉強しようと思うのですが、 オートマチックとプレミアムで基本書としては足りる でしょうか?
317 :
名無し検定1級さん :2011/11/06(日) 15:18:29.27
みんなは商業登記記述で自信がないやつも記載してる? 俺登録免許税とか苦手なんだけど 減点されるなら最初から記載しない方がいいような気がしてきたんだけど
登録免許税が苦手と言っているレベルでは合格はまだ無理なので勉強の為に記載しましょう。
319 :
名無し検定1級さん :2011/11/06(日) 16:08:58.34
会社名 ゼント・プロ(会計事務所・司法書士事務所・経営コンサルティングサービ ス)住所 大阪府 大阪市北区東天満2丁目8−1 若杉センタービル別館6F
代表者 村上圭二 松中映比子、上地弘恭(経営コンサルタント)
外国企業に提供できるサービス 会社設立、その他の会社にかかる登記及び相談
ビザ取得、許認可取得、英語への翻訳補助金申請手続き及び相談資金調達手続き及び相談企業法務に関する相談不動産取得または譲渡にかかる登記及び相談
TEL 06-6354-5858FAX 06-6266-4667E-mail
[email protected] http://business-japan.jp/ これは税理士法と司法書士法違反ですね。
320 :
名無し検定1級さん :2011/11/06(日) 16:23:57.19
318さんは1000分の1.5とか1000分の7とかの区別のやつも完璧ですか?
321 :
318 :2011/11/06(日) 16:50:07.54
合格者なので必要な部分ね理解すべきところは理解し、覚えるべきところは覚えているつもりです。 商業登記の登録免許税は、登記事項がきちんと書けてれば、当然に正解できるところです。 苦手というのは、択一知識がまだ不正確なのだと思います。
322 :
名無し検定1級さん :2011/11/06(日) 17:29:35.13
やはり合格者の方はすごいですね 自分も頑張ります また質問するかもしれませんが もしよろしければよろしくお願いします
323 :
名無し検定1級さん :2011/11/06(日) 17:52:34.92
ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反 ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反 ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反 ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反 ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反 ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反 ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反 ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反 ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反 ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反 ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反 ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反 ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反 ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反 ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反ゼント・プロ村上圭二松中映比子上地弘恭税理士法違反司法書士法違反
324 :
名無し検定1級さん :2011/11/06(日) 18:45:30.52
ここにかいても意味ないから ひきこもってないで警察でも行って来い
326 :
名無し検定1級さん :2011/11/07(月) 20:13:26.64
「売買の一方の予約」と「債権者の意思を停止条件とする売買」って どちらも契約を完結させる人の意思一つで契約が完結するもので 似てると思うのですが、何が違うのでしょうか?
327 :
名無し検定1級さん :2011/11/07(月) 20:14:20.31
>>326 ZAITEN 2011年12月号
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328 :
名無し検定1級さん :2011/11/07(月) 20:26:58.78
>>326 司法書士は食えない ハロワでほかの仕事探せ
予約完結の要件は意思表示には限らない。
>>326 意思は事実ではない。意思表示を停止条件とする売買って意味だとしたら、その意思表示の内容は?
契約を完結させる旨の意思表示を停止条件とするなら、契約完結は停止条件成就の効果ではなくて意思表示の効果なのではないの?
弁護士業界はすでに飽和状態で、受かっても就職できない、 たとえできても年収300万のワープア状態ですが 司法書士業界はこれより酷いの?
332 :
名無し検定1級さん :2011/11/07(月) 22:12:48.39
君のスペック次第だよ うん 若ければ若いほどいいぞ
334 :
名無し検定1級さん :2011/11/08(火) 11:36:26.08
民法577条の「抵当権消滅請求の手続が終わるまで」 という文言は、売買契約に先立って消滅請求が実際に すでになされていることを前提とするのでしょうか?
売買契約が成立してなかったら消滅請求権者がいない
>>333 純粋随意条件の定義確認した方がいいと思う
登記名義人の氏名などの変更登記の登記の目的は 「3番所有権登記名義人変更登記」のように○番と特定する必要はあるんでしょうか?
必要な場合と必要でない場合があるよ。 理由がわからなかったら常に記載しても問題ないよ。 質問がアバウトだと解答もアバウトになるよ。
登記義務者の氏名などを変更するような場合は直前の登記のため不要 抹消登記における登記権利者の氏名などを変更する場合は特定が必要 こんな感じの考え方で合っていますか?
特定する理由は登記官にどの登記名義人の名変をするのかを示すため つまり、特定しなくても明白な場合は特定不要 現に効力を有する所有権の登記名義人は原則1人なので特定不要。ただし異なる順位番号で順次持分移転があるような場合は特定必要。 所有権以外の権利の場合は当然複数たりえるので常に特定必要。
341 :
338,340 :2011/11/08(火) 23:53:19.41
>>339 は何か大きな勘違いをしている
>登記義務者の氏名などを変更〜
登記名義人とは?登記義務者とは?登記権利者とは?が理解できていないようだ。
少しテキストで復習しよう
342 :
名無し検定1級さん :2011/11/09(水) 10:35:53.79
売主の担保責任について質問ですが、抵当権が 付いていることを知りつつ安く買った場合でも、 577条の支払い拒絶とか、567条の解除とかが 可能なのでしょうか?
ぐふ
344 :
名無し検定1級さん :2011/11/10(木) 11:04:41.05
抵当権がついているために安く売買したときは 担保責任を排除する特約をしたものとみなされるので 不可能だと思います 間違ってたら御免なさい
345 :
名無し検定1級さん :2011/11/10(木) 13:22:44.82
完全に、間違いです。最判昭45.12.11 参照
346 :
名無し検定1級さん :2011/11/10(木) 13:50:00.61
横れす、すいません それ民法の判例ですか? 登記六法の民法の欄にのっていなくて 自分もそんな風に記憶していたので よかったら判旨を軽く書いてもらえないでしょうか? すいませんがお願いします
347 :
名無し検定1級さん :2011/11/10(木) 13:55:49.49
マーチ以上で新卒捨てて司法書士はアホすぎる
348 :
名無し検定1級さん :2011/11/10(木) 14:13:55.09
346ですが自己解決しました 平成13年の過去問に似たようなものがあり誤解していたようです
349 :
342 :2011/11/10(木) 15:40:55.06
>>345 ぐぐっても見つけられませんでした。
結論は、どちらも出来るってことでしょうか?
350 :
名無し検定1級さん :2011/11/11(金) 11:02:08.96
ZAITEN 2011年12月号 特集: 司法書士「消える職域」 ----------------------------------- 特集: 「司法制度改革」で足並み乱れる 司法書士会の悲しき未来 ----------------------------------- 特集: 弁護士にも侵食された 「過払いバブル」崩壊の果て ----------------------------------- 特集: 「司法書士vs. 弁護士vs.社会福祉士」 成年後見人の゛仁義なき戦い゛ 合格者は語る「都内では、時給800円の求人が倍率10倍以上もザラ」 ----------------------------------- 特集: 不動産取引激減で司法書士法人も倒産 登記代理業は「飯のタネにあらず」
351 :
名無し検定1級さん :2011/11/11(金) 11:02:31.54
352 :
名無し検定1級さん :2011/11/11(金) 11:06:41.17
取締役の累積投票で少数株主が保護されるメカニズムでいまいちピンと来ない部分が あります。 取締役を決めるための、本来の選任議決って言うのは どのように行うんですか? 1.「Aさんを役員に選任する議案に賛成の方」「続いて、Bさんを・・」 と言う形で一人ずつ決を採る 2.「AさんとDさん、どちらがふさわしいですか?」「BさんとDさん、どちらが・・」 と言う形で対決投票で決を取る 3.そのた
353 :
名無し検定1級さん :2011/11/11(金) 11:12:54.34
379 :名無し検定1級さん:2011/11/10(木) 23:09:35.44 合格率3%の試験=時給800円 つまり中卒待遇w
354 :
名無し検定1級さん :2011/11/11(金) 12:45:51.89
自宅警備員で毎日勉強してるが、今週はだるくて 3日しか勉強してない。誰かおれに活をいれてくれ
355 :
名無し検定1級さん :2011/11/11(金) 12:53:46.02
お前は人生の敗北者www こんな感じでいいか?
信託財産を処分して不動産を取得した場合、移転登記と信託の登記は一の申請情報による必要はあるんですか?
357 :
名無し検定1級さん :2011/11/11(金) 17:55:26.52
民法398条の3の2項で、根抵当権は抵当不動産に対する競売申し立てまたは 滞納処分による差押があった後に取得した小切手に対しては行使できない とありますが、物上保証人が滞納して差押されたとしても、債務者の財産状態には 変化がないわけで、小切手を格安で取得して根抵当権者がボロもうけするなんて ことは無いように思うのですが、どうでしょうか?
358 :
名無し検定1級さん :2011/11/11(金) 21:33:23.58
オナニーすっと体力消耗して眠くなりやすいとかあるか?
359 :
名無し検定1級さん :2011/11/11(金) 22:45:52.51
>>345 俺もその判例知らん。
一般的な教科書には、被担保債権額を控除して代金額を定めるなど買い主が自
ら担保権の消除を引き受けたと認められる場合には本条の適用はないと書かれ
ているようだけど?
>>336 > 純粋随意条件の定義確認した方がいいと思う
何で?
民法134条は、「条件が単に意思のみに係るとき」を予定してるぞ?「債権者の
意思を停止条件とする売買」を「意思表示を停止条件とする売買」等と読み替
える必要はないと思うんだけど。
362 :
名無し検定1級さん :2011/11/12(土) 00:53:45.70
345って新手の荒らし??
あから
抵当権の順位の変更の仮登記についての質問です。 オートマ不登法T246頁では「仮登記できない」と書いてあります。 しかし、基本法コンメンタール298頁では 「1号仮登記が認められよう(香川・新不登法逐条解説(81)登記研究706号6頁)」と 書いてあります。 こういう場合、どのように頭を整理しておけばよいのでしょうか。 「効力発生要件だから」ということいけば、オートマに分があるような気がしますが。
365 :
初受験 :2011/11/13(日) 09:24:41.66
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
366 :
名無し検定1級さん :2011/11/13(日) 09:32:12.81
これから勉強しようと思うのですが、やはり導入は合格ゾーン民法を回転 なんていうことになるんでしょうか?宅建、行政書士、社労士等持っています。
367 :
名無し検定1級さん :2011/11/13(日) 13:42:53.33
>>365 受かっても食えない やめとけ 早くハロワ池
368 :
名無し検定1級さん :2011/11/13(日) 18:54:56.41
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
369 :
名無し検定1級さん :2011/11/14(月) 14:56:11.81
司法書士 時給800円 看護婦 時給1500円 薬剤師 時給2000円 御医者様 時給10000円 くらいだよね現状
行政書士持ちでこれから勉強しようと思うのですが、参考書や問題集にオススメはありますか? 予備校もそのうち通い始めると思うのですが、まずは独学でやろうと思っています。 とりあえず、見たこともない登記法からやろうと考えています。
371 :
名無し検定1級さん :2011/11/14(月) 16:24:20.39
>>371 残念ながらまだ就活すらしてない年齢だ。
今からやって就活には間に合わなくとも、社会人になってから早い時期に受かりたい。
>>372 行書持ちなら独学を選んで正解
予備校なんぞズブの素人が通うもんだよ
374 :
名無し検定1級さん :2011/11/14(月) 17:37:52.13
>>364 登記が効力要件だから、登記不可
ただし、順位変更の保全仮登記は認められる
375 :
名無し検定1級さん :2011/11/14(月) 18:05:50.23
行書とはレベルが全然違うから予備校行ったほうがいい 若い時間を無駄にしないためにも
予備校にもおいおい行き始める予定です。 とりあえず今は、自分でなにか始めたいと思って調べてます。 とりあえずオートマが評判いい事はわかりました。
だから受かるやつは予備校行かなくとも受かる だめなやつは予備校行ってもだめ
378 :
名無し検定1級さん :2011/11/15(火) 15:12:34.17
695 :名無し検定1級さん:2011/11/15(火) 14:35:11.69 35万で破格の高待遇って悲しいな 696 :名無し検定1級さん:2011/11/15(火) 14:37:47.26 就職するための資格じゃないからね 697 :名無し検定1級さん:2011/11/15(火) 14:38:02.34 個人事務所で過払いは難しいな。 誰が広告全くしてないとこに頼むんだよ。
379 :
名無し検定1級さん :2011/11/15(火) 19:40:29.40
377みたいな極論をドヤ顔で書き込める精神力の強さWWWW
381 :
名無し検定1級さん :2011/11/16(水) 15:33:49.08
先日行政書士受けてきました(多分うかってる) ある私大の法学部政治学科2年です 次に司法書士の勉強はじめようと思ってます 司法書士の勉強は民法商法不登法商登法→憲法刑法→民訴その他 みたいな感じでいいんですかね? 参考書はオートマ使うつもりなんですがいいのありますか?
382 :
名無し検定1級さん :2011/11/16(水) 16:55:04.75
383 :
名無し検定1級さん :2011/11/16(水) 17:08:20.01
将来的に司法試験に失敗したロー生の避難地として 弁護士みたく大量増産する可能性ってあるんだろか? 年2000人に増やすってな感じで。
384 :
名無し検定1級さん :2011/11/16(水) 17:14:33.00
結局これからは司法書士一本で食うには辛すぎるとして 司法書士のダブルライセンスで最強なのは、 1.司法書士+行書 2. 司法書士+社労士 3.司法書士+中小企業診断士 4.司法書士+他の資格(宅建・土地家屋調査士・etc.....) 結局どれが良いんだろうか?
スレ違いですよ
登記の需要は増えんから 国はなんか食えるようにしないと たとえば行政書士の資格が付くとか
行書は帰れ
仮登記か本登記か、という点について質問があります。 甲が所有権登記名義人である不動産について、売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記を受けていた乙が、 その所有権移転請求権を確定的に丙に売却した。この場合、丙が登記を申請するには 付記登記の本登記になるそうですが、・・・・ なぜ、本登記になるのでしょうか? 例えば「確定的に移転した」から本登記によるとの説明がなされていますが、 そもそも、仮登記によるか本登記によるかは対抗力があるかないかという基準であったはずです。 ならば、この場合、所有権移転請求権それ自体では 不動産の対抗力の話しにすらならないのではないでしょうか。 どうも、その辺りが曖昧でわかりません。
389 :
名無し検定1級さん :2011/11/16(水) 20:30:42.67
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
390 :
名無し検定1級さん :2011/11/16(水) 21:03:59.48
行書合格って全く能力の証明にならんからなー ソースは俺 書士とはレベル違いすぎる
391 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 01:02:07.80
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
392 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 02:57:04.89
>>391 テキストを出してきて、
「この民法という名前のテキストの中身がわかりません
中身についてどう考えますか?」
という質問をする人間はそもそも人の相談や依頼に答える仕事に
つけると思うか?
393 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 03:12:31.68
「株式会社の設立にあたり、発起人や設立時取締役が任務を怠った場合に 創立総会の決議でも会社に対する責任を免除することはできない。」 行政書士試験受けてきたんだけど、この選択肢が○なのはなぜですか? 55条で責任免除できそうな気がするのですが。 試験は落ちてます;;
394 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 03:13:40.12
↑ 「会社に損害を生じさせた場合」 がぬけてました。
395 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 03:23:48.06
>>391 1日最低10時間以上集中力きらさず毎日できんなら
なる
ならない なる ならない なる ならない
398 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 10:02:04.55
条文に書いてあることをブログにコピーして、その記事のURLを 掲示板にコピペするだけで金になるってのも安直だよな
400 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 11:31:15.41
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
試しに本登記にしてみてそれがどういう状態か考えてみるといいよ。
403 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 12:36:03.57
根抵当権の債務者の変更は登記が効力発生要件になってますよね(398条の4第3項) 当事者同士の間では効力を認めてもいいように思うのですが、どうして対抗要件でなくて 効力発生要件としているのでしょうか?
404 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 12:48:10.79
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
405 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 12:59:25.83
あて馬には、なる。 実際には、毎日、18時間も勉強したらしいから、1か月で540時間、5か月で2700時間。 まあ、地頭がよければ、受かるでしょ?
407 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 14:46:20.29
途中・・・・・・・・・・・・・・ 途中、 途中、 途中・・・・・・・ そう考えることで今のオレはやっと凌いでいる 生 き な が ら え て い る その日その日食うだけの司法書士業務をし あとはただ覇気なく半ば眠ってるような日々 くそっ……! そうさ…… 公務員試験に受かる途中だと思わなきゃやってられねぇ…… やってられねえっ………!
408 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 15:00:35.22
2700時間で受かる訳ねーだろ 普通の人間は6000時間以上は必要 それでも少ない方だよ周りを見る限り 5か月合格なんて後出しジャンケンだし信じるのはバカだよ
409 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 15:01:36.96
255 :名無し検定1級さん:2011/11/17(木) 14:28:45.79 司法書士って、認定取っても時給800円だろ? 本職の社員でも30万とか。 会計事務所の無資格ベテ以下w 256 :名無し検定1級さん:2011/11/17(木) 14:48:38.25 時給800円でも採用されればいいんじゃない? 地方だとなかなか働けないかも知れない
>>409 こういうのを見ると
ますます勉強しようって気になるな!
411 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 15:06:47.93
条件付所有権移転仮登記と所有権移転請求権仮登記
413 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 16:59:50.43
すみません、共有根抵当権の権利移転の登記などで他の共有者の『同意』がいる(民398の14)のに加え、設定者の『承諾』(398の12)がいるとなっていますが、同意と承諾の違いって何でしょうか? 共に効力要件ですよね? 共有者及び設定者の承諾書、と添付情報に書いたら×がつくのでしょうか?
414 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 17:18:11.46
自分もよくわかりませんが それでは×のようです 覚えるだけですよ
415 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 17:19:23.88
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
416 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 17:26:54.48
>>413 ちょっと調べてみた。
同意と承諾は使い分けられているみたいだね。
厳密な意味は見つけられなかったけど、俺的には以下のように解した
同意→同じ方向の行為等への賛成
承認→相手方の提案等に対する了承
竹下・ブリッジ第3版理論編p231には
承諾情報
同意情報
と分けて書いてあるね
418 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 21:04:50.33
>>417 ありがとうございます!
会社法の利益相反行為の取締役会の場合は『承認』ですが、不動産登記の添付情報では第三者の『承諾』書として区分されてますが、これは区別しないんですよね?
419 :
名無し検定1級さん :2011/11/17(木) 21:26:43.64
さすがにそれは同じでしょ
420 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 04:03:37.17
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
421 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 06:58:22.49
422 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 07:15:38.49
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
初心者なんですが、午後の択一式+記述式の計3時間は、どのような時間配分で受験されているんでしょうか 択一2時間+記述1時間か、それとも記述はもっと短時間で済ますとか、理想も含め経験者の方々の 話を聞かせて下さい。
記述の心配は択一で勝負が出来るようになってからしましょう 午後択一は1時間で片付けて残り時間全部記述に使いましょう
425 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 09:11:17.17
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
426 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 09:32:46.75
自分は5ヶ月で合格した経験がないので解りません
>>403 抵当権と違って根抵当権の場合は債務者が異なると
被担保債権の中身が全く異なるものになってしまいます。
例えば抵当権者Aが債務者Xに対して有する300万円の貸金債権は
Bに譲渡しても300万円の貸金債権のままですが
根抵当権が根抵当権者Aと債務者Xとの間の売買取引を担保するものであるとき
債務者をXからYに変更すると被担保債権の中身が全く変わってしまいます。
Aのお店でXがした買い物とYがした買い物では日付も金額も全然違うからです。
このように根抵当権は、設定後にも変動が生じるところから
登記を効力発生要件として法律関係が複雑になるのを避けたと思われます。
まっ「条文にそう書いてあるから」で覚えればいいと思いますけど^^;
427 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 12:48:24.37
「設立」に関して2つ質問をお願いします 1 募集設立において設立時役員などの選任は創立総会によりますが 発起設立と同じように定款でも定めることは出来るのでしょうか? 2 テキストに、設立時取締役の調査は定款に変態設立事項の記載があって検査役の調査が省略される場合にのみ必要となる と書いてあります。 46条1項4号の設立手続の法令定款違反は変態設立事項とは関係ないと思うのですがそれでも 変態設立事項がある場合のみ調査が必要となるのでしょうか?
428 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 13:03:32.06
1.解釈上の問題になりますが、一般的には出来ると解されているようです。 定款で定めた役員も必要なら創立総会で変更できるからという理由のよう。 しかし曖昧な部分はおそらく試験には出ません。学説問題あれば別ですが。 2.設立時取締役の調査は常に必要です。 「変態設立事項の現物出資財産については」検査役の調査が省略される時に 設立時取締役が現物出資財産等について価額が相当であるか調査をします。
429 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 13:23:28.83
>>428 早速の回答ありがとうござます
納得できました。
2は設立時取締役の調査は常に必要であるが
ただ46条1号と2号は検査役の調査が不要となる場合であるということなんですね。
あと商業登記について追加の質問なんですが、設立登記申請における添付書面で
設立時取締役の調査報告書とその付属書類が要求されますよね。
設立時取締役の調査があった場合は必ず添付すると考えれば良いのでしょうか?
430 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 13:25:55.55
変態設立事項がない場合、調査報告書は添付書面になりませんよ
431 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 13:32:16.80
>>430 条文を見直したら変態設立事項の場合とありました。
うっかりしてました。
とても助かりました。ありがとうございました。
お前ら真面目だな俺もやる気出てきたわ
433 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 14:42:15.25
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
おまえらと同じ底辺にwwwwwwww司法書士でも受けるかwwwwwwww
東京大学法学部の20歳の学生の男が、16歳の少女にみだらな行為をしたとして、きょう県警に逮捕されま
した。
東京都の青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、東京大学法学部3年生の高木宏徳容疑者で
す。 県警によりますと、高木容疑者は先月、東京都文京区にある自宅マンションの一室で、神奈川県立高校
1年生の16歳の少女にみだらな行為をした疑いが持たれています。 少女の父親から「娘と連絡がとれない」
と相談を受けた中原警察署が帰宅した少女から事情を聴いたところ、高木容疑者の存在が浮上し、きょう逮
捕しました。 高木容疑者はことし4月頃、少女とインターネットを通じて知り合いメールのやりとりをしていまし
たが、実際に会ったのは犯行当日が初めてでした。 調べに対し、高木容疑者は「17歳だと思っていた」など
と話し、容疑を認めているということです。
http://www.tvk-yokohama.com/tvknews/news0.php#0013954
435 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 16:19:31.66
二番抵当権者の債権の弁済期がまだなのに一番抵当権者が競売しちゃったときは 二番抵当権者も配当に預かれるんですか?
436 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 16:49:33.22
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
配当分が残れば当然あずかれる 逆にあずかれないとした場合の二番抵当権者の顔を思い浮かべてください 悲惨すぎます
438 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 17:22:21.18
>>437 ありがとうございます。
根抵当権が確定したときに存在する債権のうち配当のときまでに履行期が来ない債権は
担保されないと書いてあったので、疑問がわいてしまいました。
抵当権は弁済期こなくても行使できたよね
440 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 17:55:14.23
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
441 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 19:11:11.99
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
439 えっ?
443 :
名無し検定1級さん :2011/11/18(金) 20:56:28.71
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
>>443 自分であてにできるかもわからんお前じゃ、500ヶ月かかっても合格できないから司法書士は諦めて宅建でも受けたほうがいい。
445 :
名無し検定1級さん :2011/11/19(土) 00:21:13.54
AB準共有の抵当権のBの債権のみ弁済した場合、抵当権変更登記の登記義務者が 竹下DPではAB 姫野新標準ではBのみ となっていますが、正しくはどちらでしょうか? 登記研究その他でもいいので根拠があればお願いします。
446 :
名無し検定1級さん :2011/11/19(土) 02:16:05.09
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
447 :
名無し検定1級さん :2011/11/19(土) 10:21:25.85
お前暇人すぎるだろw
>>445 プログレスによると
そこは争いがあるところらしいぞ
まだ5カ月以上あるだろw 来年だめなら5カ月の意味ねーし
>>448 ありがとう。争いあるならそう書いてほしいわ…
DPも新標準もダメやな…プログラレスのイメージよくなった
451 :
名無し検定1級さん :2011/11/19(土) 15:59:26.00
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
452 :
名無し検定1級さん :2011/11/19(土) 18:31:24.55
453 :
名無し検定1級さん :2011/11/19(土) 18:45:17.33
過払い終わって司法書士がますます食えなくなるってまジスか
454 :
名無し検定1級さん :2011/11/19(土) 19:59:27.02
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
455 :
名無し検定1級さん :2011/11/19(土) 20:50:19.19
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
456 :
名無し検定1級さん :2011/11/19(土) 21:31:43.68
おまえのウンチよりは、いぃ。
457 :
名無し検定1級さん :2011/11/19(土) 21:56:35.21
やっぱりこいつがうんち君なんだよねw この時間勉強すればいいのにw
458 :
名無し検定1級さん :2011/11/20(日) 06:22:00.52
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
459 :
名無し検定1級さん :2011/11/20(日) 07:50:43.44
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
9時まで連投して6時からまた連投か 精神障害者は無駄に健康的だなw
おし!5ヶ月合格法でいくしかないな!
462 :
名無し検定1級さん :2011/11/20(日) 09:06:33.30
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
何かの宗教ですか?
464 :
名無し検定1級さん :2011/11/20(日) 09:47:35.31
精神がリアル崩壊したんだろう
難関資格試験の負の遺産だ
466 :
名無し検定1級さん :2011/11/20(日) 14:48:08.48
共有物分割禁止の定めの登記で、利害関係人がいない時、またはいても承諾書がある場合 『登記の目的 ○番所有権変更』の後ろに(付記)って書きますか? ブリッジでは記載があり、新標準では不要となっています… 何でこんなにバラバラなんだろ…
467 :
名無し検定1級さん :2011/11/20(日) 15:34:20.46
書きます。
468 :
名無し検定1級さん :2011/11/20(日) 15:57:50.31
469 :
名無し検定1級さん :2011/11/20(日) 18:14:45.62
会社員しながら社労士・行書・診断士はとった。 税理士は会計科目とるも法人税法に打ちのめされて撤退。 で去年から司法書士にきたけどW登記ができなさすぎる。 もう37だし資格試験は諦めた方がいいのか… みんな撤退の決意はいつごろしてるの
470 :
名無し検定1級さん :2011/11/20(日) 18:26:05.27
ここに撤退者はこないだろうから その質問はすれ違いだと思います ガンバレとしか自分からは言えません
471 :
名無し検定1級さん :2011/11/20(日) 18:32:50.45
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
472 :
名無し検定1級さん :2011/11/20(日) 18:55:41.96
軸は会社に 授権はしながら定年か解雇になるまで 会社にしがみつくべき この業界、もう。。
473 :
名無し検定1級さん :2011/11/20(日) 20:51:49.08
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
474 :
名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 08:24:56.88
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
475 :
名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 09:36:19.93
破産したのに、債務者所有の不動産が競売されないことってあるんですか? 収益執行みたいなことがありうるということですか?
476 :
名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 11:16:42.98
根抵当権の債権の範囲を「特定の債権」のみとする変更登記した場合、 元本確定登記をしなくても、根抵当権の移転や順位の放棄ってできるのですか?
>>475 買いたいってやつが見つかったら、裁判所の許可得て、
任意売却でけるよ。競売よりそっちのが高いかもしらんし。
478 :
名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 12:21:51.80
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
453 :名無し検定1級さん:2011/11/19(土) 21:27:16.87 ほんと司法書士の裁判業務は金にならんよなぁ。過払いが異常に儲かっただけで。140万以下で代理でやっても控訴されたら終わりだし。 それを考えると弁並みの報酬は簡裁代理案件でも取れない 454 :名無し検定1級さん:2011/11/19(土) 21:49:13.28 謎なんだけど、なんで不動産屋とか、あんなに何十万から何百万の手数料取るのに、その手続きの真性担保させられてるうちらが5万〜10万でやらないといけないわけ? まだ登録2年目の若造ですが、甚だ疑問です。
480 :
名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 14:08:38.96
482 :
名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 14:37:45.13
AからBへの売買による所有権一部移転登記を所有権移転登記に更正する場合、Bの住所がその間に変更しているとしても、旧住所の時に所有権移転していたのだから、旧住所の名義で更正できますか? そして登記識別情報は新しく登記名義人になるわけではないので、通知されませんよね?
名変⇒更生
484 :
名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 16:31:29.37
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
485 :
名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 16:46:40.41
>>483 名変しなくても旧住所で申請すれば登記は受理されますよね?
486 :
名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 18:03:00.47
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
>>485 「受理されてしまう」かもしれないが、名変後更正すべき
>>482 の理屈では、売買後登記前に買主の住所が変更していても旧住所で所有権移転登記することになる
LECの書式ベーシックにて不動産登記の勉強してます 添付するのは登記事項証明書なのに、登記原因証明書情報と回答しても正解なんでしょうか?
489 :
名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 18:40:43.45
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
>>488 質問がアバウトすぎ
合併等に伴う権利移転だと仮定していうけど、登記原因証明情報(の一部)として登記事項証明書を添付するって理解してる?
質問からだとそれがわかっていないように読める。
申請書の記載方法は問題の注意書に書いてあるのでそれに従えばよし。
492 :
名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 19:34:33.63
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
493 :
名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 21:18:09.12
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
494 :
名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 23:15:38.23
549 :名無し検定1級さん:2011/11/21(月) 18:30:19.42 抵当権抹消1980円というHPを見たんだが、これが業界最安値かね。 550 :名無し検定1級さん:2011/11/21(月) 18:45:55.47 俺のところは980円。 靴下セット販売と同じ価格だな。
495 :
名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 23:31:02.93
甲からABに売買による所有権移転登記がされた後、A単有に更正した場合、登記識別情報は通知されませんよね??
496 :
名無し検定1級さん :2011/11/22(火) 01:35:40.40
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
497 :
名無し検定1級さん :2011/11/22(火) 02:00:57.18
>>495 共有→単有への攻勢は、新たな持分取得になるので
登記識別情報は通知されます。
これは押さえとかないと記述で大きな地雷を踏みます。
498 :
名無し検定1級さん :2011/11/22(火) 03:34:05.10
>>497 ありがとうございます!
でも、更正で持分が1/2から3/4に増えるときは通知されませんよね??
AB→A B持分につきAが新たに登記名義人となる 持分のみの更正 新たに登記名義人となる者はいない
500 :
名無し検定1級さん :2011/11/22(火) 09:34:50.04
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?
501 :
名無し検定1級さん :2011/11/22(火) 13:35:30.41
>>499 すみませんが、AB→AでB持分につき新たな登記名義人となるとすると、
A→B1/2をA→B3/4とすると、A持分の1/4につき新たな登記名義人となるようにも考えられますが…
平18-30 A種類株式及びB種類株式について、それぞれ株式の内容として株主総会において議決権を行使することができる事項につき定款で定めを設けない限り、株主総会における議決権の行使につき株主ごとに異なる取り扱いをすることはできない。→X とあります。定款に定めなくても、異なる取り扱いをしてもよいということですか?あまり問題の意味がわからず、具体例も思いつきません…
503 :
名無し検定1級さん :2011/11/22(火) 14:43:56.00
>>502 問題文から、「定款で定めを設けない限り」とあるから、
公開会社は定款で定めたとしても、株主ごとに異なる取り扱いをすることはできない。
から×という意味では?
>>501 持分のみの更正の場合、どのように申請書書いてどのように登記されるか考えて。
505 :
名無し検定1級さん :2011/11/22(火) 15:12:06.22
>>504 登記記録に住所が入るか入らないかで、登記識別情報が通知されるかされないかで分けて例外なく大丈夫ということでしょうか?
506 :
504 :2011/11/22(火) 15:27:47.32
持分のみの更正の場合、公示されるのはAの取得した持分は実は何分の何だったということだけで、Aの名前が新たに登場する訳じゃない。 AB→Aの場合はBの代わりに登記名義人となった者を公示する必要がある。 Aは登記上既に登場してると思われるかもしれないが、それは更正前の持分についての登記名義人として登場してるだけで、Bに代わる新たな登記名義人として登記される。
恥ずかしい質問で申し訳ないです 持分4分の1ずつのABCDがいます Bから4分の1の半分をAに売買 →8分の1 その後Cから4分の1の半分をAに売買 →4分の1 この持ち分になる計算を教えてください
509 :
502 :2011/11/22(火) 16:45:49.73
>>509 解説よく分かんないね
株主ごとに異なる扱いについてなので、種類株式の内容として定めるんじゃなくて
株主ごとに異なる取り扱いをすることについて定めなければならないってことだと思うけど
つまり、問題文は「株主ごとに異なる扱いをするには種類株式の内容としてその旨」定める必要がある」と言ってるが 実際は、「株主ごとに異なる扱いをする旨」を定める必要があるってことかと
株主Xにだけ議決権を与える場合、A種類株式の内容として「株主Xにだけ議決権を与える」と定めるのではなく 「株主Xにだけ議決権を与える」定款の定めを設ける必要があるかな
>>511 ありがとうございます!
そういう意味だと思うとスッキリしました。
ありがとうございました。
>>512 もう少し考えてみます。
何度もありがとうございます。
>>502 は反対解釈すると『定款で定めれば株主ごとに異なる取り扱いができる』と書いてるので、公開会社はできない旨の記載がなく×。
この問題って明記されてない限り定款の定めないってやつじゃなかった。 なら公開会社ってことだよね。
517 :
名無し検定1級さん :2011/11/22(火) 22:47:29.73
株主名簿管理人の設置の登記の添付情報ですが、定款でなくて株主総会特別決議で定款変更した旨のある議事録でダメなのはなぜですか?
518 :
名無し検定1級さん :2011/11/23(水) 00:41:10.00
>>517 それがよくわからないんだよな・・・・
商登法64条が、添付書面をあえて「定款」と名指ししてるから
定款に限定されると解釈されてるのだろうけど。
まあ、株主名簿管理人の設置は、理屈抜きに「定款」で覚えておくといいよ。
択一でも記述でも、それなら間違いないから。
>>518 ありがとうございます。やはり条文にあるからと覚えるしかないですよね
520 :
518 :2011/11/23(水) 01:36:00.21
手続法は実体法と違って文理解釈しかないですからね。
会社法911条3項11号の文言をよんでもわからないの?
522 :
名無し検定1級さん :2011/11/23(水) 09:10:18.16
消えなさい
どうやらホントに分からないようだw ちゃんと根拠あるのに
525 :
名無し検定1級さん :2011/11/23(水) 10:14:58.53
親権者が債務者で、未成年子B所有の不動産に 抵当権設定登記申請をするには、 親権者または特別代理人のいずれから 申請しても差し支えない (昭和32年4月13日民三379号) (昭和34年5月4日民三72号) の根拠なのですが、抵当権設定契約は特別代理人が 契約・署名すれば、申請行為は事実行為だから 親権者から申請できるからですか?
526 :
名無し検定1級さん :2011/11/23(水) 11:13:30.08
対価弁済について質問です。 永小作権者が対価弁済できないのはなぜですか? 教科書には「永小作権は地代が要素である以上売買の対象とは なりえないから」と書いてありますが、永小作権が競売されれば 結局売買されているのと同じだと思うので、あまり説得的な理由とは 思えないのですが・・。
527 :
名無し検定1級さん :2011/11/23(水) 11:39:07.21
根拠制度が異なるし、致し方ないかと。 実体法上の根拠はこれと丸飲みするだけで 試験はよいと思う。 学者の仕事だよ、何故永小作がだめかは。
528 :
名無し検定1級さん :2011/11/23(水) 11:51:22.94
>>527 何か実際上の必要性があるのかなあと考えて
しまったのですが、丸呑みにしておきます。
ありがとうございました。
529 :
名無し検定1級さん :2011/11/23(水) 14:38:51.72
義務履行行為だし権利義務を新たに 生じないからじゃね。 あと、契約書(印証)を令7条1項五号ハ書面 として添付するんじゃ。
530 :
名無し検定1級さん :2011/11/23(水) 17:09:51.39
685 :名無し検定1級さん:2011/11/23(水) 09:34:40.34
>>681 若者の参入が無くて、人数も減少。
典型的な衰退産業だな。
現物出資ですが、設立発行株式のときは定款に定め、募集発行のときは募集事項に書き広告通知すればいい。 この理解であってますでしょうか?
いろいろと勉強不足だと思う 出直してきなさい
>>532 そこをなんとかお願いします。
設立のときは、定款に定める必要ありましたよね…
募集発行のときは、定款に定める必要なく、募集事項にかくんですよね…
同じこといってますね。すみません。
534 :
名無し検定1級さん :2011/11/24(木) 16:23:28.00
ZAITEN 2011年12月号 特集: 司法書士「消える職域」 ----------------------------------- 特集: 「司法制度改革」で足並み乱れる 司法書士会の悲しき未来 ----------------------------------- 特集: 弁護士にも侵食された 「過払いバブル」崩壊の果て ----------------------------------- 特集: 「司法書士vs. 弁護士vs.社会福祉士」 成年後見人の゛仁義なき戦い゛ ----------------------------------- 特集: 不動産取引激減で司法書士法人も倒産 登記代理業は「飯のタネにあらず」
A株式会社が、B株式会社の株式を質権の目的として受けること。 この文章の質の理解を教えていただきたいのですが、具体的に、どちらが金に困り、お金を借りたりしてるのでしょうか?
民法の復習しましょう。
537 :
名無し検定1級さん :2011/11/24(木) 17:06:29.74
諦めますた 一年間勉強してきたけど だめな人種だったと諦めます みんな俺の分までがんばれよ 土地家屋のまま人生閉じるわ
スレチだけどあえて 君の選択は正しい。1年で気づいて良かったね。
テンプレより
>質問は良く調べてからしましょう
>>531 は条文読めば分かります。
>>535 は質権について調べれば解決します。
それで分からないなら国語の勉強まで戻りましょう
お前も教える気ないならレスすんなよ 性格疑われるぞ
543 :
名無し検定1級さん :2011/11/24(木) 19:19:55.77
勉強不足っていってたら誰もかもが勉強不足だろ 質問ができる=勉強してる だろ
質権の設定を受ける とは、抵当権でいえば抵当権設定者のこと?抵当権者のこと?
>質問ができる=勉強してる だろ おいおい、中学生のテスト勉強じゃねえぞ 調べれば済むことを安易に人に聞いて済まそうとするのは大人の世界じゃ質問って言わないの ただ思った事を書いただけと一緒
546 :
名無し検定1級さん :2011/11/24(木) 20:25:35.64
LECのDVD講座って全然意味ないですね。 講師の姿しか映っていないし、無駄にコマ数多いし、冗長だし。 もっとコンパクトにポイントだけ学べるような講座はないのですか? あと、会社法が苦手なので、苦手克服講座や説明のうまい講師を探しています。 内容は理解できるのですが、問題にされると誤答が多くて凹みます。
会社法236条に、新株予約権の内容としなければならない、とありますが、内容ってなんですか? 定款に定めるのとは違いますよね。
>>545 調べてもわからないので、きいているんです。
>>544 「設定を受ける」
「受ける」んだから 権利を得る方でしょう
つまり、抵当権者(設定してもらう=設定を受ける=抵当権という権利をつくってもらう側)
だから、
>>535 も同じ。
「A株式会社が、B株式会社の株式を質権の目的として受けること。」というのは、
A社が「受ける」=A社が、B社の株式を質として取る(質に入れてもらって質権という権利を得る)
>>547 権利の内容=権利の中身=
権利という概念の「中に詰め込まれているもの」
552 :
名無し検定1級さん :2011/11/24(木) 21:41:54.18
てか解答しもしないのにわざわざ自分で調べろという人はスレタイ読んでますか?w
>>550 わかりやすくありがとうございます!
権利者なのに、設定して「もらう」って違和感があり混乱しておりました。
感謝です!
いつもなら確実に放置される質問なのに俺のおかげで親切な人増えたねw 感謝したまえ 答える気がないって言われてるみたいだけど、調べればすむことを調べなさいと指摘するは最適の回答だと思うけどな 調べたけどって言ってるけど、「抵当権設定者(とは)」でググっただけで山ほど出てくるけどね あとは条文かテキストで情報の裏取ればいいんだし
555 :
名無し検定1級さん :2011/11/24(木) 23:07:54.53
明認方法について教えてください。 地上権者が立木を植栽した後に、地上権設定者が 土地を第三者に売却した場合、地上権者が立木の 所有権を第三者に対抗するためには地上権の登記が 必要だと参考書に書いてあったのですが、昭35.3.1の判例で 考えれば、地上権の登記が無くても明認方法があれば 対抗できる、の間違いではないでしょうか?
556 :
名無し検定1級さん :2011/11/24(木) 23:09:53.39
ここに質問するのも調べるにあたると思うが お前の中では違うかも知れんがな しかしそのような考えなのであれば、ただスルーすればいいだけだろ。 お前の価値観をみんなが共有できると思わないように
557 :
名無し検定1級さん :2011/11/24(木) 23:54:00.83
知恵袋での質問回答集も調べる対象 受験勉強は調べればわかる問題しか出ないと考えていいんだから 質問スレッドも受験関連の掲示板も予備校も要らなくなってしまう 調べれば全部わかりますから とは言っても株式会社をやる前に質権がどういうものか位は 勉強した方がいい民法をやってから会社法はやるのが効率がいいから
558 :
名無し検定1級さん :2011/11/25(金) 00:03:31.98
>>555 単純に177条の問題じゃないかな?
地上権者が立木を「権原で植えた」ことを第三者に対抗するには
地上権の登記が必要。
すなわち、明認は問題にならないケースじゃないかな?
質問するのも調べるにあたる? 不特定多数に公開されてる情報や有料で購入した書籍を自力で必要なところを探すのと 他人様の貴重な時間を質問者のためだけに裂いて答えて貰う質問が同列? どんだけ他人に依存してんだよ そんな考えだから、あと少し点数が足りないんだよ 普段から考えに考え抜いて、調べに調べてる習慣つけないから、知らない問題を考えて正答する力付かないんだよ。 ずっと、解答することが自分の復習にもならないレベルの問題答えていい人やってろ
560 :
名無し検定1級さん :2011/11/25(金) 00:25:30.31
てかこのスレ、質問して答えるだけのスレなんだから 別に自分の復習を目的としてないからなw 質問してきた人間に対して、こいつ甘えすぎだと思うならスルーすればいいだけの話 わざわざ、上から目線で説教する必要はない スルーすればいいだけ
562 :
518 :2011/11/25(金) 01:11:54.15
>>521 その条文は株主名簿管理人の設置の「登記事項」の条文でしょ。
そんなことは
>>517 氏もわかってるんですよ。
>>517 氏が疑問を抱いて問うてるのは
「なぜ、株主名簿管理人の設置の登記の添付書面が
定款変更を決議した株主総会議事録じゃなく、定款じゃないといけないのか?」
ってことなんです。
なので、私は商登法64条が添付書面を「定款」と定めてることが根拠じゃないかと解答したまでです。
間違ってたら指摘してください。
563 :
名無し検定1級さん :2011/11/25(金) 04:16:59.71
>>554-560 の流れ
教えてくんに対して
説教を展開してきた人間曰く「自分で調べるのが最適」と論をたれる。
その論に対して「質問をするのも調べることの1つ」
「そんなら調べればわかる問題を解ければ合格に達するわけだから
予備校も予備校テキストも必要なくなる」などと反論される。
その反論に対して「有料のものと一緒にするな」から始まって
また説教をはじめる。頭に血が上ってしまって反論者の一部が
「でも、この場合は自分で民法を勉強した方がいいよ。」と
付け加えたのも目に入らない
。自分で調べるのが学習にとって最適だから
だと言っていたのだが、有料か無料か不特定多数に見られるかで
判断するようだ。「無料だから答えない。自分で調べるのが最適だと
言ったのは嘘です。」ということ。
血が上ったにしても自演にしても何かスゲー病んでいませんか?
他人の過ちらしきものをしつこく説教しといて自分の非や間違いは
意地でも認めない人間ではありませんか。
>>562 真面目に回答しようとしている人に対して、消えろと言ったり間違いを指摘しろと言ったり、あんたもずいぶん自分勝手な人だね。
そういう雰囲気だから新規回答者が参入しにくくて、スレが盛り上がらないんだよ。
<517の質問に関して>
商業登記総論の添付書面の考え方をちゃんと理解し、かつ、商登64のみならず会社911条3項11号や123条等の法文の文言の読み落とし・読み間違えをしなければ、517の質問に対し適切に回答できたはず。
562あなたのような口の効き方する人には、これ以上答えてやる気にはならん。自分で考えろ。
他人様の質問にエラそうに回答するなら、条文くらい一通り読んでからにしろ
いちいちねちっこいのが多いな
>>564 が痛い人ということだけはわかった
ありがとう
567 :
555 :2011/11/25(金) 09:08:44.56
>>558 ありがとうございます。
私も最初そのように理解したつもりだったんですが、
昭35.3.1の判例は、自己の土地(未登記)に立木を
権原で植えたことを第三者に対抗するための要件を
明認方法だとしていますよね?
つまり、土地所有権という「権原」についての対抗要件たる登記が無くても、
明認方法さえしていれば「附属させた物」の所有権を対抗できるということで、
それと対比的に考えると、地上権という権原についての対抗要件が
無くても明認方法さえしておけば立木の所有権を対抗できるのでは
ないかと思ったのです。この点、どう思われますか?
権原の対抗要件は当然に必要です。 地上権及の効力は生じているが、それを第三者に対抗できない。 したがって、明認方法が施されていようが、そんなものは権原自体を第三者に対抗できない。 第三者から見たら、どこの誰だか分らん奴が勝手に土地に入って墨書きやら、札建てやらをしたことと思ってしまう。
569 :
555 :2011/11/25(金) 09:24:41.67
>>568 ありがとうございます。
しかし、昭35.3.1の判例は所有権が未登記でも
明認方法があれば立木の所有権を認めていますよね?
570 :
名無し検定1級さん :2011/11/25(金) 10:18:47.43
565 566 その言葉そっくりそのままお前に返す
>>569 その参考書がただ単に明認方法という例外を除外して書いちゃっただけではないの?
横入りだけど 昭35.3.1の判例は土地につき二重譲渡があった場合の判例ですよね この場合第2の譲受人は立木込みでなく土地のみを譲受けてるので、立木について明認方法施してあれば立木の所有権のみについては対抗できるってことじゃない。 つまり、土地所有権者の立木所有権の対抗手段として明認方法を認めた訳じゃないなくて、第2の譲受人との関係では確定的に土地所有権を取得してなかったことになる第1の譲受人の立木所有権者としての対抗手段として明認方法を認めたに過ぎないのかなと
取得条項付株式の対価で、新株を発行した場合は資本金増えない。(払込がないので) 取得条項付新株予約券の対価で、新株を発行した場合は資本金増えることがある。 後者が意味がわかりません。 なぜ上との違いが出てくるのか? ことがあるというのは、どういう場合があり、ないのか? お願いいたします。
新株予約権は会社に対する債権なので、債権の現物出資と言えるから
つまり?
576 :
名無し検定1級さん :2011/11/25(金) 14:01:19.69
>>564 お前の方が上から目線で真面目に解答してねえじゃん。
なんだよ「商業登記法総論を理解しつつ」とか。
ちょっと反論されると煽ったりしてさw
お前精神病んでるんじぇねえの?
からの
578 :
555 :2011/11/25(金) 14:27:00.65
>>571 つまり、明認方法があれば未登記地上権者も
登記を備えた土地譲受人に立木所有権を対抗できる
ということを教科書が省略した、というお考えですか?
>>572 >第2の譲受人は立木込みでなく土地のみを譲受けてる
百選には「立木を除外してその売買の目的から除外してなされたものとは
認められず」とあります。
>>574 ありがとうございます!
頭がパンクしそうなときにいつも助けられてます。悩む数日を的確なたった二行で解決してもらえました。
新株予約券が好きになれそうです。
神様です!
講学上、婚姻成立後200日以内に生まれた子を「推定されない嫡出子」、 婚姻中に懐胎していても父子関係が成立しないのが明白な子を「推定の及ばない子」 と呼んでいますが @なぜ一方は「嫡出子」で他方は「子」なのでしょうか いずれも戸籍上は嫡出子として扱われ 嫡出否認の訴えではなく親子関係不存在確認の訴えで嫡出性を争えることは共通するけれど 「推定の及ばない子」の方は実の父親に対して認知請求ができる(最判昭和44・5・29)という点で むしろ非嫡出子に近いからでしょうか? Aなぜ一方は「推定されない」で他方は「推定の及ばない」なのでしょうか 「推定されない子」とか「推定の及ばない嫡出子」という言い方ではダメなんですか
売買契約締結後引渡前に目的物が滅失した場合 当事者双方に過失がなければ危険負担の問題になり 534条1項を制限的に解釈すれば売主の引渡債務に牽連して買主の代金支払債務も消滅する。 他方、売主に過失があれば債務不履行の問題になり 売主の引渡債務は損害賠償債務に転化するが買主の代金支払債務は消滅しない。 買主の代金支払債務だけに着目すると 売主に過失がない場合には消滅するのに 売主に過失がある場合には存続するというのは アンバランスではないのですか? もちろん買主としては解除権を行使する方法がありますが 例えば買主が解除権を行使せずに損害賠償だけを請求した場合 買主の代金支払債務は理論上いつ消滅するのでしょうか?
582 :
572 :2011/11/25(金) 17:46:22.76
>>578 模範六法の判例要旨だけから考えたのでごめんね。
手持ちの材料で調べたら35.3.1の判例の解説は
1:第1の譲受人は植栽した時点では土地所有者だったが第2の譲受人が登記を受けた時点で土地所有者でなくなる
2:第1の譲受人は植栽時において、権原に基づいて他人の土地に植栽したと考えられるので242条但書類推適用により第1の譲受人は立木所有権を留保できる
3:第1の譲受人が立木所有権を第2の譲受人に対抗するには第2の譲受人の所有権移転登記の前に明認方法要する。
となってます。
これと地上権の場合を比較すると、地上権の登記前に土地所有権が移転登記されても、地上権者は絶対的に地上権を失った分けではなく、権原に基づいて他人の土地に植栽した状態にはならないので、地上権を対抗を土地取得者に対抗できない以上、立木所有権も対抗できないのでは
後段少し変だな 判例解説のとこ以外は無視して下さい
>>580 なぜって言われても裁判官がそう表現したからでいいんじゃないんですか?
細かいところ気にするときりないよ。
それぞれの該当要件、否認手続き抑えておけば十分です
585 :
名無し検定1級さん :2011/11/25(金) 23:57:49.60
>>581 危険負担の問題は、実際不合理すぎるとの批判があり、民法改正の議論でも取り上げられている。
実務上、不動産取引に特化すると、危険負担条項は特約で排除されている。
だから、感覚的におかしいと思うのは当然だけど、それをふまえた上で受験勉強をする。
>>581 >売主に過失がない場合には消滅するのに
ここが特殊な危険負担の問題。どっちもに帰責性がないんだから、立法上どうするか。ちなみに買主の代金債務が存続なんてしたら、宮城地震のも家ないのに払わないとだよね。
>売主に過失がある場合には存続する
解除もしてないんだから消えるわけがない
>買主の代金支払債務は理論上いつ消滅するのでしょうか?
解除しないなら消滅しないよ。だから相殺するんじゃね
587 :
名無し検定1級さん :2011/11/26(土) 10:18:45.30
権利消滅の定めに付いて 使っている基本書で 「権利消滅に関する定めは登記法の通則59条5号にある登記事項である。」 とあり、 「したがって、所有権を含む抵当権以外のすべての権利で登記事項となります。」 と書いてあります。 抵当権でも権利消滅の定めは登記事項となるのではないですか?
こんなとこで真剣に質問して答え聞いて安心出来るなんておめでたいやつらだよな 絶対合ってるって保証ないのにね ソースは俺
安心してる奴なんているの?w 嘘を嘘とryは基本だろ
賃貸人→賃借人(転貸人)→転借人 転借人が賃貸人から所有権を手に入れ混同した場合でも賃借人(転貸人)の関係が切れないのは、合理的な意味があるのでしょうか?
>>588 まちがってる解答を考えるのは、パワーがいるよ。そんな暇人ここのようなマッタリ流れるスレにはこないよ。
民法339条は抵当権に対して不動産の保存と工事の先取特権の優先を認めてるだけですよね?? 先順位の登記ある不動産工事の先取特権の登記よりも、後順位の登記のある不動産保存の 先取特権が優先される、とする根拠条文はどれですか?
公開会社においては、新株予約券付社債の募集事項のうち定款に定めがないものは、定款に別段の定めがない限り、取締役会が定める。→× 解答× 理由 公開会社にあっては、募集事項の決定は有利発行の場合を除き、取締役会の決議によらなければならない。 とありますが、この問題文は第三者割当なんでしょうか?そうだとするならばなぜですか?
>>594 問題文の読み方を間違っている。
公開会社において、
@株主割当の場合
A第三者割当の場合
ア通常の場合
イ有利発行の場合
がある。
問題文は、全ての場合を包括して(つまり、Aイの場合をも含めて)、
定款に別段の定めがない限り、取締役会が定める
としている点で、間違い。
>>596 なるほど!教科書通りの表で覚えてましたので、そういう捉え方ができてませんでした。
ありがとうございました!
>>595 なるほど、つまり登記の先後に関係なく条文の順序でやるということですね
じゃあ一般の先取特権も同じようになるんでしょうか??
たとえば
@登記のある動産売買の先取特権と未登記の動産保存の先取特権
A先順位の動産売買の先取特権と後順位の動産保存の先取特権
これはどちらも330条の順位通り 保存>売買 になるんですか?
599 :
598 :2011/11/26(土) 16:54:10.14
すみません訂正です 一般の先取特権も → 動産の先取特権も
600 :
598 :2011/11/26(土) 17:01:57.17
何度もすみません 全然違いますね・・・動産の先取特権ではなくて やはり一般の先取特権のことです つまり、@登記のある葬式費用の先取特権と未登記の雇用関係の先取特権 A先順位の葬式費用の先取特権と後順位の雇用関係の先取特権 これはどちらも306条の順番通り 雇用>葬式 になるんでしょうか?
601 :
名無し検定1級さん :2011/11/26(土) 17:16:07.83
民訴の対策はどうすれば良いのですか? 過去問では対応しきれないと思うのですが?
602 :
名無し検定1級さん :2011/11/26(土) 17:49:22.75
条文暗記しろ
603 :
598 :2011/11/26(土) 18:01:29.17
自分なりに考えました 「登記のある葬式費用の先取特権」と「未登記の雇用関係の先取特権」なら、 登記を重視して「葬式」>「雇用」 1番 葬式の先取特権 2番 雇用の先取特権 なら、306条に従い「雇用」>「葬式」 1番 葬式の先取特権 2番 抵当権 3番 雇用の先取特権 なら、336条に従い、登記通りに「葬式」>「抵当権」>「雇用」 こんな風になるんでしょうか??先取特権ややこしいです!
>>602 条文、過去問、テキストが完璧になってから、自分で本試験を分析して対応不可か考えよう。
民訴が過去問で対応できないなんてのは、予備校の謳い文句かベテの言い訳に惑わされてると思われます。
必ず5問取る必要はないんだよ。
605 :
名無し検定1級さん :2011/11/26(土) 21:45:40.29
会社法の募集株式について質問です 公開会社における株主割当の募集事項の決定は取締役会決議によるのが原則ですけど これを定款で株主総会に委任することは出来るのでしょうか? また第三者割り当ての場合、有利発行によらない通常の発行について定款で株主総会に 委任することは出来るのでしょうか?
民法182条から184条って何のためにあるのでしょう? 182条以下では「意思表示」(ないし「承諾」)が占有権の譲渡・取得の要件のごとく規定されています。 しかし、そもそも、占有権の要件は「自己のためにする意思」と「所持」(代理占有を含む)だけですよね。 そうすると、占有権を主張しようとする者は、たとえ182条以下がなくても、所持の事実を主張するとともに 「自己のためにする意思」を表示するはずだと思うのです(それ以前に186条1項がありますが)。 また、占有改定に当たるかどうかが問題になった判例もありますが、それは「178条の『引渡し』には占有改定を含む」 という判例通説を前提にしたものであって、183条ではなく178条の解釈論に解消されると思います。
質問させてください。 経済的自由権の憲法22条のところで出てくる積極目的規制・消極目的規制っていうのは、 何が積極的、消極的ってことで積極、消極って名前がついてるんでしょうか? 何かを積極的にするのか、それとも目的が消極的だったりするのか、内容と言葉の意味が繋がりません…
既判力と参加的効力の違いのひとつとして 既判力は勝訴敗訴に関わらず生ずるのに対し 参加的効力は被参加者敗訴の場合のみ生ずると教科書に書いてあるのですが 「参加的効力は被参加者敗訴の場合のみ生じる」というのには 条文の根拠があるのでしょうか、それとも解釈でしょうか
主観的証明責任のはたらきとして ・釈明権を行使するときにどちらの当事者に立証行為を促すかの基準となる ・否認、抗弁、再抗弁を区別する基準となる といったものがあるといわれます。 ところで、主観的証明責任というのは証拠を提出する責任のことで、 主張責任というのは事実を主張する責任のことですよね。 そして、証明責任の分配と主張責任の分配は一致する。 ということは、先に挙げた主観的証明責任のはたらきといわれているものは、 「主張責任のはたらきである」と表現しても良いのではないでしょうか?
610 :
名無し検定1級さん :2011/11/26(土) 23:04:28.78
611 :
名無し検定1級さん :2011/11/26(土) 23:15:35.58
783 :名無し検定1級さん:2011/11/17(木) 21:37:38.94 あ、この人司法試験に受からなかった人なんだw って思うかな。 784 :名無し検定1級さん:2011/11/17(木) 21:38:50.09 あ、この人時給800円で働いてる人だw って思うかな。 785 :名無し検定1級さん:2011/11/17(木) 21:41:01.92 あ、この人登録費用も払えない貧乏人なんだw って思うかな。
本試験は基本的な問題がほとんどで、たまに難しい問題が紛れるだけ。 基本問題を完璧にしていれば、難しい問題は逃しても合格できるよ。 とにかく基本的な問題を完璧に正解できるまで、基礎問題集を何周もまわしてね。
>>605 挙げ足とるみたいだけど、ちゃんと理解してないと後々辛くなるので
極一部の例外を除いては、取締役会の決議では定款を変更することはできないので、取締役会の負っている任務を「定款で株主総会に委任」することはできません。
また、そもそも取締役(会)は会社(株主総会)から取締役(会)のすべき任務につき委任を受けている関係です。
それから、条文に定められている募集事項の決定機関は、それぞれその機関である意味があります。
ここらへん踏まえて再考後、再質問した方が理解深まると思います。
>>613 ありがとうございます。
基本書(オートマ)の誤植なのでしょうか・・・
>>607 積極的に規制するか規制に消極的かと考えればいいかと。
規制をかけて経済的弱者の保護までしてやろうが積極的規制
なるべく自由を尊重して規制は最低限、警察的規制にとどめるのが消極的規制
ざっくりですみません。
根抵当権者は単独で元本確定の登記を申請できる。 「この場合、被担保債権が不良債権化した」とかいてあるのですが、 なぜそう言い切れるのですか? 根抵当権者が確定請求することは根抵当権者に不利益なのですか? そうは思えないのですがその理由を教えてください。 設定者に有利なのは理解できます。むしろ、債務者にとって不利益だと思うのです。
競売手続きが始まった後でも弁済によって 抵当権を消すことはできるのでしょうか?
シンプルに考えると、開札期日の前日までなら当事者だけの合意 により可能。任意売却と呼ばれるものですかね。 最高価買受申出人が決まってしまうとその人の同意がないと 競売取下げできませんから。
あのー、抵当権を譲渡するときは債務者や設定者の承諾って要りませんでしたよね?
抵当権を処分するにあたっては利害関係人はいない。 なぜならば、自己の有する優先弁済権を処分するだけであるから。
623 :
名無し検定1級さん :2011/11/27(日) 13:46:32.87
5か月ぶりに民事執行やってみたんだけど、すごい難しく感じる こういうのみんなもありますか?
624 :
名無し検定1級さん :2011/11/27(日) 14:09:06.68
>>623 ない
そのために1回目でテキストや過去問に集約しているから
625 :
名無し検定1級さん :2011/11/27(日) 14:38:52.29
>>623 最初の時にまとめ本みたいな感じで、テキストや直チェや過去問なんかに全部集約していかないと、
数ヶ月ぶりに民執やった時にとても大変になるよ。
最初に集約していかないと、とても勉強きつくなる。
626 :
名無し検定1級さん :2011/11/27(日) 14:40:49.92
>>614 出来ないでいいんですね
テキストに定款で株主総会に委任できると書いてあったのでひっかっていました
ありがとうございました
627 :
名無し検定1級さん :2011/11/27(日) 14:50:41.13
受かっても食えない現実・・・・ 未来ある若者は絶対に司法書士やめろ 登記所の前にはスラム街がある・・・ あれが司法書士事務所だ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
628 :
名無し検定1級さん :2011/11/27(日) 17:22:50.27
笑止!俺の住所地を管轄する登記所は津波で消滅したわ!
629 :
名無し検定1級さん :2011/11/27(日) 17:45:44.47
どこから書き込んでるん?
630 :
614 :2011/11/27(日) 17:59:16.69
>>626 テキストに「定款で株主総会に委任できる」と記載されているんですか?
何を使ってますか?
例えば、公開会社で株主割り当ての場合でも、「募集事項の決定を株主総会で決議できると定款で定めることができる」
(ただし取締役会の権限を制限することはできない)のような記載ではないですか?
この2つの意味はまるで違いますよ
ユーキャンで合格できますか?
632 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 00:41:48.81
>>631 ユーキャンで司法書士受験スレをすべてマルチしているのはお前だったか
633 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 12:10:09.45
564条や566条の一年の除斥期間についてですが 「事実を知ったとき」は契約から何年後でもOKなんですか?
条文の通り 日本語の読解力ないのか?
635 :
628 :2011/11/28(月) 13:22:04.02
636 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 13:28:20.31
>>634 内田には引渡しから10年以内と書いてある
10年は消滅時効の話だろ
638 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 14:10:30.98
639 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 14:23:37.16
>>637 もちろんそうだ
消滅時効の期間内に権利を保存しないと、以降に事実を知ったとしても売主の担保責任を問えないということだ
そういう意味の質問なのね? >「事実を知ったとき」は契約から何年後でもOKなんですか? で何がどうOKか書いてないから、「それぞれ」が何にかかるか分からないのかと思った。 日本語読めないのは自分だったね。ごめんなさい
641 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 15:06:09.25
相続回復請求権の20年が除斥期間ではなく時効期間だということをたった今知った 知らんかった 除斥期間じゃねえのか
642 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 15:10:49.97
えっ!?
643 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 15:25:16.32
>>641 民法の除斥期間絡みで、唯一俺もそこが引っかかったw
20年だと除斥期間だと思っちゃうよなあ〜。
相続回復請求権だけ、消滅時効なんだよね。
だから、永遠に知らなければ20年の消滅時効が進行することはないw
だけど、判例は相続回復請求権の相続人への相続を否定しておきながら、実質肯定しているから訳分からんよな〜。
H20-20 肢オ (数量指示売買で数量超過のとき) 「Bには面積の超過部分に対応する利得がありますから、Aは、Bに対して、これを不当利得として 返還請求することができます。」 先生は講義で○だと言ってましたし俺もそう思うんですが、参考書では×でした。 どっちなんでしょうか?
645 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 15:38:08.80
>>643 相続回復請求権って、真正相続人の相続回復請求権を真正相続人の相続人が承継行使することが出来ないんだよね
だけど20年が除斥期間ではなく消滅時効なんで、時効の起算点が「真正相続人の相続人が知ったとき」ではなく、
「真正相続人が知ったとき」としているから、事実上判例は相続を肯定しているんだよね
本当に分かりづらい
除斥期間だとずっと思ってたから、判例の意味も分からなかった
646 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 15:46:48.64
>>644 先生も参考書も合ってるよ
法定責任説に立てば×になるし
債務不履行責任説に立てば○になる
たまたまその平成20年第20問の肢ア〜肢オの組み合わせだと正解肢の関係で
肢オは法定責任説で代金増額請求を否定した見解に立った上での肢オだから×ってだけ
647 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 15:51:32.13
相続回復請求権はいまいちよく分からんよな 時効問題だけならまだしも、回復請求権の原告・被告や相続性を問われると意味不明になる 昔のセミナー成川式択一六法だと、回復請求権の相続性をストレートに肯定していたよ LECのだと相続性を否定しているけど実質肯定になってた
>>646 ありがとうございます
「増額請求ができないこと」から、「不当利得請求ができないこと」に
直接結びつくんですか?別の問題のように思うんですが・・。
ちなみに先生っていうのは山本先生のことで、講義内では
この肢オを○だと言ってたんですよ。自分の本の中では×なのに。
649 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 16:18:40.81
>>648 法定責任説で代金増額請求を否定するとその他の問題は生じなくなるんだよ
特定物ドグマがあるから不当利得請求という問題自体が生じえない
逆に債務不履行責任説だと代金増額肯定になりやすいし不当利得請求も出来ることになる
また仮に債務不履行責任説で代金増額否定の立場に立ったとしても本来の給付ではない超過部分なので不当利得請求はできることになる
講義内で肢オを○と言って本では×なら単なる言い間違えじゃないかな?
肢オは×ということなんだろう
ただし平成20年第20問の肢オだけを
>>644 みたいにピックアップした場合は債務不履行責任説で○と説明しても十分正解になるよ
合格ゾーンの解説だと全部場合分けして書いてくれている
650 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 16:20:56.15
そのため問題全体の肢の組み合わせだと教授のいう代金増額請求を否定する見解というのが法定責任説に立った見解だと分かるので たまたまその平成20年第20問の肢ア〜肢オの組み合わせだと正解肢の関係で 肢オは法定責任説で代金増額請求を否定した見解に立った上での肢オだから×ってだけ
>>649 > 特定物ドグマがあるから不当利得請求という問題自体が生じえない
そうでした、よくわかりました。ありがとうございます。
言い間違いってレベルじゃなかったです山本先生・・さらっと間違えるから怖いです。
詐欺に、処分意思が必要か否かという論点があります。 自分はこの論点に対して、 欺かれた者が欺く行為によって錯誤に陥ってなかったならば、必要な作為を行ったであろうといえる場合には、処分意思ありとする見解を採ります。 旅館に宿泊した後に金がないことに気づき、「散歩してくる」といってそのまま出ていったという事例があります。 この事例を上の見解にあてはめたら、 旅館主は散歩するという錯誤に陥ってなければ、宿泊費などの代金を請求すると思われるため、詐欺罪は成立します。 では、洋服店で「洋服の試着をする」といってそのまま外にでてパクっていった事例を上の規範にあてはめたらどうなりますか? 理由もお願いします。 洋服の試着をするという錯誤がなければ、料金を請求してたと思われるので処分意思ありということになりますかな?
653 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 19:09:11.56
広島高判30.9.6
654 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 19:47:26.05
>>654-655 【貧困】 弁護士の現状 【底辺】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1281611801/206 194:名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 22:51:43.44 [sage]
新人弁護士はね、OBなどの人脈を頼らないとだめだよ
新に移行してから採用を増やしてるわけじゃないから、就職しにくいのは当然
だけど、募集はしないけど別にきてもいいと思ってる事務所は腐るほどある。まじで。
例えば出身大学のOB会に来てる弁護士の先生なんかは人脈はとてつもないものがあるから、
ぜひ話しかけてみ。超高確率で事務所を紹介してもらえるから。
もっとも、有名校ほどこの率は高くなるんだけど、底辺だとそもそもOBがいないからほとんどこの人脈はないと思う。
就職に困ってる人は底辺大学&底辺ロー出身者じゃないかな。さらに成績もわるければ最悪だろう。
655 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 19:48:10.70
>>654-655 【貧困】 弁護士の現状 【底辺】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1281611801/206 206:名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 19:26:08.93
>>194 有名ロースクールほど就職が厳しいのが実態だろ。
有名ロースクールだと旧司法試験時代より合格者が増えているから。
100名→200名に増える。
無名だと合格者数は余り変わらない。
3名→4名
そうなるとOBのツテを奪い合う際、有名ロースクールは厳しくなる。
あれだから気がつかないのか。司法書士合格者でロースクール志望者の
ブログなんかを見ると
「有名ロースクール狙いなので今年のロースクール入試は受けませんでした」「適性入試も受験しませんでした」
って人が多い。特に書士の短期合格者の中でも学歴が高くない人達に。
何か大きな勘違いをしているんじゃないか?大学に進学していない
人ほど大学名に妄想をもっている人が多い。
それにしても既に2ちゃんの他の板や
東京のばかやろーブログ
給費制度の疑問と司法制度改革(給費制の問題点)
http://yuukinohan.exblog.jp/11713669/ で大分前に触れてそれは違います。現実はこうですよって話ばっかりだ。
656 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 19:59:05.29
>>651 竹下先生もよく言い間違いするから安心しろ
657 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 20:19:39.57
共同不法行為について、質問があります。 民法719条1項前段の「共同の不法行為」の意義を判例と同様に客観的な関連共同のことを指すと仮定します。 この見解からすれば、各人が不法行為の要件を満たす必要、すなわち、各人の行為と損害の因果関係をも満たす必要があります。 このように考えた場合、かかる前段は、同項の後段と別に存在する意味があるのでしょうか? 後段では各人の行為と損害の因果関係を不要としていますが、前段で因果関係を必要とすれば、 原告の誰もが要件の緩い後段の適用を主張するでしょうから、前段の意味がなくなるのではないかと思いました。 長くなってすみません。 よろしくお願いします。
659 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 21:07:48.82
商業登記で役員等が全員変わった時は、登記の事由に役員等の変更って記載しても問題ないですよね? いちいち全部書くのは時間がかかるので
660 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 21:10:21.61
加害者がわかってる 加害者不明 想定する場面が違う 民事局HPにはあるけど 試験では0でしょ、多分
652、658 疑問はここで聞くより学者本読んだほう納得できるよ
暇なロ生かその類の悪寒
664 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 22:34:28.42
>>657 言い間違ってる場所がわかるから安心
わからない奴がダメ。レベル低いな。
>>659 ・多くの合格者は、取締役の変更、代表取締役の変更、監査役の変更のように分けて書いている
・実際の採点上それがどう扱われているかは外部の者にはわからない
・少枠採点だと仮定した場合、登記の事由なんぞで減点されるのは非常に痛い
どうするかは自己判断で
667 :
666 :2011/11/28(月) 22:54:20.94
ごめん、普通そこまで分けないね 取締役の変更、代表取締役の変更、監査役の変更→取締役及び代表取締役並びに監査役の変更
668 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 22:56:41.85
659ですがありがとうございます 一応分けていこうと思います
669 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 23:32:42.02
予備校などでは司法書士の学習時間2000時間とか言われてるけど、 去年行書受かったんですが、その時間はまったく加味しないで考えるべきですか? それとも予備校とかが目安としているのはまったく法律を読んだことのない人なのでしょうか?
株主総会決議無効確認の訴えと決議不存在確認の訴えが併存している意義が よくわかりません。 不存在確認訴訟は取消訴訟と連続性があり、 取消訴訟が期間制限等のせいで提起できない場合に不存在確認訴訟の意義がある などと言われてますが、それなら、 そういった機能を無効確認訴訟が担えばよいのではないかという気がします。 あと、無効確認訴訟と不存在確認訴訟を選択的に併合できるんでしょうか?
671 :
名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 23:56:29.95
>>652 耳をかっぽじいてよく聞け
>洋服店で「洋服の試着をする」といってそのまま外にでてパクっていった事例
相手方の処分行為を誘引してないので詐欺罪の実行行為に当たらないから
だから詐欺罪を検討する必要ない
こんなのも分らないのかバカロー生が
からの
法改正してください
三線か
675 :
名無し検定1級さん :2011/11/29(火) 00:50:57.60
2000時間で受かるなら苦労しねーよ せいぜいそれを信じて予備校にお布施することだな
緊急避難については、「井田・理論構造」では罪刑法定主義違反の自問自答が書かれてありますが、 「総論」では触れてません。先生は「日本の緊急避難は守備範囲が広すぎるんだよな。 もはや立法論の問題だ」と嘆いておられます。
>>669 サービス提供する側が数値を示した場合、明記されてなければ、最も提供側に有利な条件が前提であると考えるべきでしょう。
679 :
名無し検定1級さん :2011/11/29(火) 10:52:28.32
>>664 つまり
>>656 のように
〉
>>651 竹下先生もよく言い間違いするから安心しろ
と言っている人間は論外でレベルを議論する以前の問題。
人間的な知能をもっていないということか。
少し言い過ぎではないか。
681 :
名無し検定1級さん :2011/11/29(火) 11:16:29.87
>>671 テキストが間違っているのは作成者に問題があるのではないかと
指摘した
>>657 に対しては
〉664:名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 22:34:28.42
〉
>>657 言い間違ってる場所がわかるから安心
〉わからない奴がダメ。レベル低いな。
ということなので、
>>664 によると間違いを指摘したあなたのレベルが低いということです。
682 :
名無し検定1級さん :2011/11/29(火) 14:20:50.52
615 :名無し検定1級さん:2011/11/24(木) 17:49:16.40
>>613 抹消580円て何だよ?
最安値は1980円だと思っていたが…
移転設定もどんどん安くなってる
>>682 どうでもいい。腐らせてやる気を削ごうなんて虫けらのすること!
力のある者ほど、受かると思ってる自信は揺るがないから、
無駄だ。手を伸ばせば届くんだからw
684 :
名無し検定1級さん :2011/11/29(火) 17:11:27.30
受かっても食えない現実・・・・
食えるか食えないかは、もっと別の要素で決まる。 運もある。 後継ぎがいない事務所。 「手が一杯なので仕事を引き受けてくれ」が縁で、仕事が回ってくる。 予備校本の執筆を受験生時代からやっていたのでコネがある。 等々
686 :
名無し検定1級さん :2011/11/29(火) 17:27:29.61
17 :名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 12:52:15.42 手取り20万弱 残業代なし これが司法書士有資格者の末路さ
de?
688 :
名無し検定1級さん :2011/11/29(火) 21:32:23.98
くえない
689 :
名無し検定1級さん :2011/11/30(水) 00:18:24.31
690 :
名無し検定1級さん :2011/11/30(水) 04:40:39.55
底辺のマヌケ猿かね 真っ赤なのは尻だけじゃなく顔も真っ赤だろ 早く人間の知能を持たねばね
詐欺に、処分意思が必要か否かという論点があります。 自分はこの論点に対して、 欺かれた者が欺く行為によって錯誤に陥ってなかったならば、必要な作為を行ったであろうといえる場合には、処分意思ありとする見解を採ります。 旅館に宿泊した後に金がないことに気づき、「散歩してくる」といってそのまま出ていったという事例があります。 この事例を上の見解にあてはめたら、 旅館主は散歩するという錯誤に陥ってなければ、宿泊費などの代金を請求すると思われるため、詐欺罪は成立します。 では、洋服店で「洋服の試着をする」といってそのまま外にでてパクっていった事例を上の規範にあてはめたらどうなりますか? 理由もお願いします。 洋服の試着をするという錯誤がなければ、料金を請求してたと思われるので処分意思ありということになりますかな?
>>692 どっかで見た質問のような気もするが
君がその見解にたってるなら、君の考えがその見解からの結論であるはず
民法619条1項の黙示更新によって推定される賃貸借は、 期間の定めのない賃貸借になるのでしょうか? それとも、期間の定めはあるけど解約権が留保されているのでしょうか?
基本的な質問ですみませんが、 緊急避難の「補充性」「補充の原則」って、 何を補充しているから補充性って言うんでしょうか?
二重譲渡の場合に背信的悪意者として、 抹消登記請求が成された場合の譲渡人・背信的悪意者間の契約は どう処理されるのですか? 譲渡人の代金二重どりになりそうなので561条 543条の解除や、 415条による賠償を検討してみましたがダメそうなので、709条でしゅうか?
698 :
名無し検定1級さん :2011/11/30(水) 15:58:31.89
>>695 期間の定めのない賃貸借になるから、当事者はいつでも解約の申し入れができる。
正当事由もいらないから、建物賃貸借なら解約申入れから3ヵ月経過で終了する。
699 :
名無し検定1級さん :2011/11/30(水) 16:01:46.73
>>696 補充性とは、いわゆる「補充」の一般的な意味ではない。
唯一の、くらいの意味。必要性よりは厳格。
700 :
ウソです :2011/11/30(水) 16:02:21.27
>>696 緊急避難の条文によって、本来ならやっちゃダメなことを
やっていいこととして補充してあげるという意味です。
>>697 追奪担保責任です。
創立総会の決議要件と、株主総会の特殊決議の要件とは、半数と過半数の違いだけですよね?
702 :
名無し検定1級さん :2011/11/30(水) 16:15:18.84
>>697 415条× 561条× 703条・708条×
立証できないから試験に出題されない
703 :
名無し検定1級さん :2011/11/30(水) 16:19:08.18
よく見たら、テキストスレでも同じような質問しているな。 ロー生の荒らしだったわ。 スルーしとけばよかった。 こうなってくると、どれが初級者・中級者の質問か分からなくなってくるね。 迷惑だ。
704 :
701 :2011/11/30(水) 16:28:46.06
あ、創立総会のほうは、議決権の過半数でした…すみません。
定足数か
>>697 ふつうに履行不能で解除だろ
損賠はとれんだろう
708 :
701 :2011/11/30(水) 16:38:35.12
会社法303条、304条、305条の区別がよくわからないです。 簡単に違いや適用場面を教えていただきたいです。
教えて下さい 認知と嫡出性の承認ってどうちがうんですか?
>>692 洋服やの事例は実行行為該当性の問題
そもそも詐欺は問題とならないんだよ
しつこいんだよカス氏ね
株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額が効力日の前後で下回らないときは…(448条3) これのイメージをわかりやすく教えていただきたいです。
弁済提供(492条)の効果として危険の移転があると言われます 他方で、534条1項についてはこれを制限的に解釈し、 目的物の支配が移ったとき(不動産なら登記移転か引渡のあったとき)に 危険が移転すると解するのが多数説だと思われます。 そうすると、危険負担については534条1項の(制限的)解釈があれば足り、 492条の効果として危険の移転を持ち出す必要はないのではないでしょうか? たしかに「弁済の提供はあったが実際に引渡しはされなかった場合」には 492条の必要性がでてくるというのはわかりますが、それなら534条1項を解釈する段階で 「支配が移った」に「弁済の提供があった」を含めればよいと思います。 しかも、危険負担は「債務の不履行によって生ずべき責任」ではないと思います。 言い換えると、危険の移転という効果を導くための要件を、 492条と534条1項に分散させるのは 複雑なだけで妥当性を欠くのではないかという疑問です。
>>710 >>711 >>713 少しは自分で調べたり考えたりしてみろ
と書くと、「考えてもわからないから質問してるんです!」って反論するんだろうけど
数学じゃないんだから、質問にいたった情報があれば自分の見解は出るはずなんだよ
その正誤と結論に至る思考の問題点を問うのが法律の勉強の質問だ
余計なお世話だけど、いまのままじゃどんなに勉強してもあと一歩で止まるよ
>>715 ベテの方ですか?説教は勘弁してくださいよw
ここ質問スレですよ?憂さ晴らしは、LECスレか辰巳スレでお願いします。
>>714 そんなにきになるなら学者にでもなれば?無理だと思うがw
シホショシは学問できない人間がやる仕事でつ 賢いシトはベンゴシ目指してください
>>715 あのね、世の中の事なんでもそうだけど調べりゃわかるよ、そりゃ。
その時間がもったいないから聞くんだよ。
調べてる時間分、他の勉強や仕事ができるだろ?
質問ってのはそういう効果もあんの。
>>719 ごめん、本気で理解不能だわ
そりゃ疑問が生じた全ての論点を所有してない本を買ったり借りたりまでして調べたりするのは時間の浪費かもしれないけど、自分が指摘したのは基本書や条文を見直したり、そこにある記載の意味を考えようともしてないレベルの質問だと思うんて。
指摘した相手以外の手を煩わせるのは本意ではないので、これを最後にもう書かないよ。
>何も考えずテキスト読んで過去問解いて勉強した気になっちゃっている君たちへ
ありがとう。君たちのおかげで自分が一回で合格したのは運ではなく正しい学習方法の結果だと分かったよ。
>>720 やめろ
お前のせいで受験生のレベルあがるだろ
相対評価だ
ここで質問するようなやつらが多いほうがいいんだよ
思考停止ウェルカム
すまんな性格わるくて
>>720 そんな要領だと、仕事うまくいかないだろ?単なる受験のお勉強レベル。
現実的に試験をいかにパスするかなのよ。
無駄なことを考えるより、質問して視点と答えを先にもらったほうが効率がいい。
あと、おまえにはわからんのかしらんが、ここは質問するスレ。
答えないならくるな。
ルールを守れカス。そんなことじゃ、法律使えないぞ。
「原告Aは所有権を基礎に被告Bに対し、甲土地の明渡しを求める訴えを提起し、敗訴した。 次に同一被告、同一土地で所有権確認の訴えを提起した。前訴の確定判決は後訴に どのような影響を及ぼすか。」 これって、前訴と後訴の訴訟物が同一で、前訴判決の基準時に既判力が生じているんで、 前訴基準時後の新事由がない限り、原告Aは被告Bに勝てないってことでいいんですかね?
>>720 スレタイ嫁。
初心者、中級者ってわかるか?
何がわからないのかもわからんのよ?
債権と物権とかな。
あと、本で調べるのもここで質問も、同じレベルの話だろ。
人に聞く前に調べろってのは、本が先にありきのおかしい話。
>>720 合格者かしらんが、自分の不得意な何かに置き換えて考えろカス
料理や車とか。
初心者の質問に答えたくない奴はスレ閉じろよw わけわからん 他人の質問に答えることで自分の知識を再確認して定着を 図りたい人だけがこのスレで回答するべき 荒れるのはごめんだ
三連投しなくとも一回書けば分かるよ
飛び石四連投です(>_<)
>>723 まず日本語が変
訴訟物は違うだろ給付訴訟と確認訴訟じゃ
既判力は判決が確定して効力が発生するもの基準時に発生しない
しかも既判力が及ぶのは原則主文だけ
だから既判力が及んでるからって言う理由は×
司法書士試験って点数での絶対評価ですか? それとも競争試験ですか?
731 :
名無し検定1級さん :2011/12/01(木) 11:10:55.80
共有根抵当権の優先の定めの登記についてですが、利害関係人があるとき(劣後することとなる共有者の根抵当権付債権の質権者等)は、その者の承諾が必要であるにも関わらず、 テキスト(ブリッジ理論p243、新標準p408)では添付情報に承諾書の記載がありません。 なぜでしょうか?
利害関係人がいないから
設問ではないのですが、借地借家法について質問させてください。 事業用借地権って期間が短いほうが借主の権利が狭いですよね (例えば買い取り請求権が当然に無い。)。 期間が短いほうが上物の価値も高いはずで、借主としては地主に 買い取ってもらいたいのが普通じゃないでしょうか。 なぜこのような規定ぶりになっているのでしょうか。
行書持ちの場合、+何時間みればいけますか? 当然、個人の能力などで一概には言えないでしょうけど、これから始める場合の目安として。 ちなみに、法学部卒ではないです。 それとも、行書持ちなんぞ、素人レベルと同じもんですか?
勉強時間が完全に浮くのは憲法くらいのもん 民法ははるかに細かいところまでやるから導入に抵抗がないって程度でしかない 他は全部最初からって考えておくと良い
行書持ちでも70%の人と100%で受かった人に差があるし 得点してる部分の内訳もさまざまだろうからなんとも言えない。 とりあえずLECの受付にでも行けば大丈夫ですと言ってもらえるから 行ってくるといい。
最近の合格者なら書士の民法くらいやってるはず だから登記法にその他で2年かな
738 :
名無し検定1級さん :2011/12/01(木) 14:12:27.93
受かっても食えない点は同じです(@ω@)
739 :
名無し検定1級さん :2011/12/01(木) 14:27:38.66
抵当権抹消580円・・・・
民法419条の金銭債務の特則の規定は強行規定ですか? 1項のただし書き、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 法定利率が年5分で、約定利率が年3分でいいよっていう契約は無効なのでしょうか? この条文だと、互いの契約で損害金を低く定めるのは許しませんって読めちゃう。 でなければ、「約定利率を定めた場合はそれに従う」っていう条文でいいとも思うし。 どうでしょう?
超えたらダメよというはなし。 それと低く定めたりゼロとするのは額が額になってくると 贈与とみなされて贈与税を払う羽目になったりする。
信頼利益って有効であると信じたことによる・・・って定義されるよね。 でも、瑕疵担保責任で、契約が有効であることを信じるっておかしくない? だって、瑕疵担保責任が問題になるケースでは、契約が有効であることが前提 だよね。信頼利益の定義があてはまる場面なんかなくなってしまうと 思うんだけど。
>>742 だから、判例も下級審では法定責任説じゃなくて責任説に傾いている判例多くなってるよ。
うそっぱちばっかw
>>745 そのとおりとは、法定利率以下は無効ということでしょうか?
747 :
名無し検定1級さん :2011/12/01(木) 17:46:37.30
抵当権抹消580円・・・・ 心折れるお・・・
抵当権抹消以外の仕事しろよ
>>742 契約は「一部無効」なんですよ
有効じゃないですよ^^
>>750 契約が有効か否かと言えば、契約それ自体は有効だろ?
瑕疵があったために一部無効になるんなら、最初の契約は瑕疵のない特定物の売買だったことになるよ
753 :
752 :2011/12/01(木) 19:23:16.30
自分的には法定責任説の考えって、 法が定めちゃってるわけだから 法が勝手に「特定物の売買契約」を、瑕疵があった場合にのみ「瑕疵のない特定物の売買契約」であったとして瑕疵の部分を一部無効とする。 ただ、当事者同士がそのような売買契約をした訳ではないので、債務不履行責任とはならない みたいに考えてるんだけど 突っ込みどころ満載だと思うんでよろしくね
>>747 そういう人たちは1回に何件消すと思ってんの
禁反言 「きんはんげん」と「きんはんごん」 どっちが正しいですか?
758 :
名無し検定1級さん :2011/12/01(木) 22:55:46.24
うそつき
>>641 本当にここ訳わからんわ
なんで除斥期間になってないんだよ
時効とか勘弁して欲しい
ここって論点多い割には出題例があんまりないんだよねえ
募集株主の引き受けになるためには金を払い、引き受けから株主になるためにはまた金を払うのですか?
最初は金は払わなくてもいいよ。 実際は口座に見せ金を入れとく必要がある場合が多いけど。
>>759 相続回復請求権の論点は異常に多いな
だけどテキストでちゃんと紹介しているのは択一六法か姫野新標準くらいだし
過去問にはあまり出ていないからどこまでやるかが面倒だけど
>>761 ありがとうございます
会社法では二段階に分かれているけど、実際は違うんですね
株取り引きしてるだけにごちゃごちゃになってしまいました
俺も相続回復請求権は苦手 過去問のレベルをちょっとでも超えたら間違える 答練とかでやられまくった
>>720 その自分で調べればわかるレベルの知識をわかりやすく教えてくれる
のが予備校の講義やテキストや質問サイト。あるいは知りあいの
合格者に聞く場合もあるし合格者の書く本も同じだし
先輩や同級生で得意な人に聞く場合もある。赤の他人に聞く場合もある。
有料の場合も無料の場合もあるし、親しい人親しくない人に
聞く場合もある。大学教授に聞く場合もある。
>>720 の信条はいちいち他人に押し付ける筋合いはない。
嫌なら
>>720 が答えなきゃいいだけなんだから。
ま、そうやって受かった合格者全員に対して同じセリフを
言える根性は
>>720 にはないんだろうなあ。思想信条というよりも
単なる弱いものいじめの道具にしているだけのこと。病気だね。
>>763 IPOのときとかまさにそうじゃん
株やってるんなら理解は早いはず
767 :
名無し検定1級さん :2011/12/04(日) 06:49:13.45
根抵当権の元本確定期日の定めで、5年を超える期間を定めた場合は無効とテキストにあるのですが、これは根抵当権設定自体が無効ということですか?根抵当権自体は有効で、元本確定期日の定めが無効なだけなのでしょうか?
>>703 >>656 >>664 が出てきてそれを放置した時からおかしくなったからなあ
初学者がこれ間違いじゃないですか?
に対して「間違いを指摘した奴のレベルが低いから。
レベルが低くなければ誰でもわかるから、テキストに
間違いが書いてあっても問題ない」
は初学者スレの意味もなくしたし掲示板の意味もないと言っているのと
同じ。それを放置した以上無茶苦茶になってくるのはある意味自然。
769 :
名無し検定1級さん :2011/12/04(日) 06:59:46.86
>>734 行政書士の職務に一般教養は要らない気がしない?
要らないんだけど公務員を何年間かやるとついてきた資格なので
公務員試験で問われる一般教養をつけただけにしかみえない。
つまり、なんの力をみる試験か判然としないので行政書士試験に
合格した力があるってことがどんな意味があるか全くわからない。
行政書士試験を受ける前に考えてみればわかったのだが。
770 :
名無し検定1級さん :2011/12/04(日) 10:56:53.54
会社法の条文って何故あんなに分かりにくいの? 他の法令の条文はまともなのに、会社法だけどうして「日本語でおk?」的な条文なの?
>734 初心者とは差がつくけど、ゴールが遠すぎて気にならないって感じ 42キロのマラソンで、3キロ地点からスタートできるくらいの感覚
772 :
名無し検定1級さん :2011/12/04(日) 22:49:29.53
なぜ、仮登記所有権に抵当権設定するような場合だけ 甲区○番仮登記所有権の抵当権設定仮登記など、『甲区』の文字が必要なのでしょうか? 無くても仮登記所有権だから甲区にあるのは当たり前な気するのですが… 甲区の文字を省いたら減点になりますか?
773 :
名無し検定1級さん :2011/12/06(火) 13:31:55.56
そろそろマイナー科目始めるべきか?
774 :
名無し検定1級さん :2011/12/06(火) 14:15:58.55
>>734 民法憲法会社法で得点出来てるならアドバンテージになるが、行政書士受験生に有りがちな民法+行政法特化型ならあんまり影響しない。
775 :
名無し検定1級さん :2011/12/07(水) 11:47:38.15
「登記の権利推定力」と「公信力」について 不動産の取引で登記簿をとって下調べしたのに、偽の所有者にだまされても保護されないってのがイマイチ納得いかない。 「登記の権利推定力」を信じたのに「公信力」が無いからって保護されない? さらっと流せば気にならないんですが、考えすぎると混乱してきます。 「登記の権利推定力」と「公信力」の違いって何ですか?
質問です。 司法書士を目指せば司法試験に受かることも容易い実力を 錬成できるのですか?
>>775 不動産登記には登記義務がないから、第三者が登記簿を見ても登記されていることが
すべて正しいとは限らないよってことでしょ。
登記の権利推定は、まさに推定だから、それに反証があれば覆るってことで、
つながると思うんだが。
もし登記に公信力があるならば、権利推定 力っていう概念すら存在しない とも言える
だからこそ責任転嫁のために司法書士制度があるw 専門家を介在させれば地面師でもない限りは基本的に司法書士が全部代理人としての責任でやってくれる 地面師以外で見抜けない司法書士は確認義務違反で懲戒になってる人も多いしね 損賠責任生じるけど保険がカバーしてくれる 最近はブログなんかで費用節約のために登記は簡単だから自分でやるって人が多いけどさ 責任を自分が負担するのは登記費用以上にきついんだけどね まあそのへんは自己責任で フランスなんかだとノテール制度あるから司法書士も公証人のように凄いもんだが
780 :
名無し検定1級さん :2011/12/07(水) 13:19:40.58
>>777 ,778
なるほど、すっきりしました。
有り難う御座います。
>>780 いえいえ宅建35点で落ちたのに出しゃばってすみません。
金銭消費貸借契約で利息10%としか書いてない場合、 遅延損害金の利率は法定利率になるのですか?
>782 10%
損害金10%ならそこでジャブジャブ借りて他の返済にあてた方がいいくらいな条件だなw
初学者ですが過去問だけやってても合格は不可能ですか?
自動債権の弁済期より受動債権の弁済期が早く到来した場合に わざと履行遅滞して後で相殺することは許されるんですか?
>>785 マジレスすると合格者サロンできいたほうがいい
>>786 債務不履行な上に、わざとがばれたら不法行為だべさ
>>788 債務不履行が不法行為??
相殺の無制限説(昭45.6.24)って自分の債務の履行を
先延ばしした後の相殺を認める立場ですよね。
すいません、かなり基本的なことだと思うんですけど、法人とはどういったものなんですか? 自民党や民主党は法人なんですか??法人であるとしたら法人税を納めているのでしょうか? 自然人以外が法人なんですよね?
791 :
名無し検定1級さん :2011/12/08(木) 22:27:29.19
食える 難易度 学費 行政書士 × B 3万〜 社労士 .. × B 15万〜 司法書士 × A 70万〜 司法試験 ○ S 250万〜 医師 ◎ S 330万〜 4900万(+寄付金) 看護師 .. ○ C 250万〜 調査士 × B 20万〜 薬剤師 .. ○ C 300万〜 税理士.. △ A . 60万〜 会計士.. ○ S 60万〜
792 :
名無し検定1級さん :2011/12/08(木) 22:33:14.19
スレチだったらごめんなさい。ネット上で過去問5年分くらい解説付きで載っているサイトはありますか?通勤時間中に分厚い本を持って勉強するのがどうもやりにくいのでスマートフォンでできないかなと思って・・・。
900万円は何を根拠に900万円となっているのでしょうか 条文で決まってはいるんでしょうけどお役人が900万と定めた理由知っている方教えてください 登録免許税法施行規則12条1項 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、900万円)
796 :
名無し検定1級さん :2011/12/09(金) 17:10:55.36
司法書士と社労士のダブル受験は現実的? ロー生並に勉強しなきゃアウトか
> ・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
798 :
名無し検定1級さん :2011/12/09(金) 18:06:34.43
799 :
名無し検定1級さん :2011/12/09(金) 18:27:55.37
すみません、ブリッジ(実戦編)からの問題なのですが教えてください。 甲乙共有の土地に確定前の1番根抵当権(名義人A)が設定されている。その後、以下の事実関係があり、それについての申請情報の作成をする。なお、申請できないものは作成しないものとする。 @A→Bへの根抵当権の全部譲渡をした(設定者の承諾は2月17日) AAが根抵当権の乙持分について放棄をした(2月17日) 解答としては、@を先に申請するとAが申請できなくなるため、これは申請できない登記とすべきではなく、A→@の順ですべきだとされているのですが、 根抵当権譲受人Bとしては、土地全てを担保にとれると思って根抵当権の譲渡を受けているのに、申請順を変えることで甲持分の根抵当権とされうるのはおかしな感じがするのですが、問題ないのでしょうか? 注釈などにはA→Bへの根抵当権の全部譲渡の目的が土地全体なのか、甲持分のみなのかが示されていないためわからない状態です。
801 :
名無し検定1級さん :2011/12/09(金) 21:40:50.05
こんばんは! 質問なんですが! 不動産登記法を勉強するにあたって 登記六法って必要ですか? 買った方が良いんでしょうか?
んだ
>>798 わざと履行遅滞しても同時履行の抗弁権を得られるのと同じように
わざと履行遅滞しても相殺権は得られるでしょ
相殺はできるけど、履行遅滞の分は責任を問われる
806 :
名無し検定1級さん :2011/12/10(土) 12:48:27.67
司法書士試験の勉強に当たって登記六法は必要ですよー^^
807 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 08:48:29.91
>>806 返事遅れてすみません!
コメ有難うございます!
昨日、本屋で見たんですが普通の六法と
どこが違うんでしょうか?
見た感じ、自分の持ってる六法と変わらない
印象を持ちました!
司法書士の勉強には必要なんですよね?
使い方を教えていただけると助かります!
808 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 10:00:00.25
無資力であるAが、Bから金銭を借り受けて自己所有の土地にBのために一番抵当権を設定して その旨の登記をした後、Cからも金銭を借り受けてその土地にCのために二番抵当権を設定して その旨の登記をした場合において、AのBに対する貸金債務の弁済期から10年が経過したときは、 Cは、Aの有している消滅時効の援用権を代位行使することができる。 正解 ○ 金銭債権の債権者は、債務者に代位して、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる(S43・9・26) この判例って「自己の債権を保全するのに必要な範囲で」っていう限定がありましたよね。 被保全債権のほうが額が少ない場合、一部時効ということになるんですか?
借地借家法13条の建物買取請求によって 買い取られた場合でも、借地上の建物の 賃借人との賃貸借は引き継がれるんですか?
810 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 12:25:55.03
刑法で質問です 名誉毀損罪と保護法益ですが、テキストではどちらも 社会的評価としていますが 以前、法律番組の再放送で 侮辱罪について、弁護士がコメントで 侮辱罪により、相手方の名誉感情が低下させられたというような コメントをしていたのですが 侮辱罪の保護法益は、現在は社会的評価ではなくて 名誉感情ということなのでしょうか?
>>810 学説が分かれてるところ。
名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉(社会的評価)で侮辱罪の保護法益は名誉感情とする説もあるし、
どっちの罪も外部的名誉・名誉感情の双方が保護法益になるとする説もある。
ただ、判例・通説は今でも「名誉毀損罪、侮辱罪ともに保護法益は外部的名誉」(一元説)ってことでいいと思う。
812 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 12:40:43.56
時効で消滅する債権105万<援用権者の債権130万+損害金 の事案で 「債務者の視力が自己の債権の弁済を受けるに ついて十分でない事情にあるかぎり、その債権 を保全するに必要な限度で、」が認められた それ以上のことは書いてない 消滅債権<援用債権の場合とか。 書士試験はここまででいいんじゃね。
813 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 12:57:40.25
peipon50 司法書士を受験するのに登記六法を用意しないのは 最初から合格を放棄しているとしか思えませんね。
利害関係人は員数から除かれますよね。 ってことは、ABと取締役がいる場合で、AがBの解任議案だしたら自分一人だけで通ってしまいますか?
815 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 16:03:41.31
株会
816 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 18:13:18.11
>>811 そういうことなんですね
どうもありがとうございましたー
817 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 20:24:12.54
>>813 厳しいご指摘有難うございます!
司法書士試験には、登記六法が必要なんですね?
前にもコメしましたが、普通の六法と何処が違うんですか?
どの様に使ってるんですか?
是非、教えて下さい!
>>817 登記六法は不登法・商登法・民訴・民執・民保・供託法・司法書士法のために使うもの
法律だけじゃなくて規則まで読み込まなきゃいけないので他の六法では掲載されていないものが多い
試験で頻出の先例も全部掲載されている
でも試験では出題されているから必要な作業
残りの民法・憲法・会社法・刑法は登記六法では判例が足りないので他の六法を買う必要がある
ただし司法書士試験で出ている判例は登記六法にしか掲載されていない判例も多いので登記六法も必要になってくる
特に親族法・相続法の判例は司法書士試験に出たものは登記六法のほうが詳しく掲載されている
普通の六法と登記六法を併用しないで勉強している人はあまりいないんじゃないかな
819 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 20:29:25.86
808 時効は援用必要、 債権者が援用できない場合、 一部時効てのが観念できない 悪寒
820 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 20:37:31.40
というか、後順位抵当権者は自ら時効を援用することはできないが 債務者の時効援用権を代位行使することは出来る その場合は債権者代位権の代位行使になるので被保全債権の範囲内でしか時効援用権を代位行使できない だから債権の一部について時効消滅するだけであって、「一部時効」になるわけではない 残りの残存債権部分については抵当権の効力が及んだままになる 消滅させたいなら債務者が自ら時効を援用するしかない
債権の一部が時効消滅するって いうのが自分的に合点がいかない なぁ。時効の論点にあったっけ。
822 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 21:24:23.49
>>821 そもそも後順位抵当権者が援用権を代位行使しているだけなんでね
後順位抵当権者が自ら時効を主張できるなら債権額の一部だけが消滅するなんて論点はありえない
しかし判例は後順位抵抗権者の時効援用権を否定している
代位行使でれば被保全債権の範囲内に限られるから債権額の一部だけが時効援用の代位行使の範囲が及ぶ
時効そのものが「一部時効」で消滅しているわけではないことに注意
シケタイにもサラっと2.3行 書いてあるだけだ
テスト
会社法369条5項で、議事録に異議をとどめるって具体的にどういうことですか? 決議に反対してても異議をとどめてなければ賛成と推定とあったもので…。
809 売買が成立したものとみなされるから 承継されると思うが 建物の対抗要件は必要だな
使用貸借 借主 契約終了時に返さないとだめ 消費貸借 借主 いつでも返せる この違いはなぜ生じる? 法律のこう言うところが分からん
>>827 使用貸借も期限の利益を放棄して返還することは可能だろう
>>828 それは分かるねん。
ならば、なぜ
使用貸借 借主 いつでも返せる
消費貸借 借主 いつでも返せる
と、書いてくれへんねん。
830 :
名無し検定1級さん :2011/12/12(月) 17:48:13.79
>>829 横レス
契約の性質の問題。
使用貸借(賃貸借も同じ)は、目的物そのものの「一定期間の使用」が契約の本質。
だから、借りてすぐ返すというのが理論上ありえない。
それに対して、消費貸借は借りた物とは別の「同種・同量・同品質のもの」を返還すればよいから
だから、「一定期間」という概念がなく、「いつでも返還OK」となる。
831 :
名無し検定1級さん :2011/12/12(月) 17:48:45.44
消費貸借は借りたものを使い切ったらもうおしまいだから 使用貸借は目的物を「継続」して使用収益するから
これ俺が貸した1万円札と違うわ
定款に七名以上の取締役を置くと書いてる会社で、七名のうち二名が辞任した場合、権利義務取締役となるので、三名では役会開けませんよね? つまり権利義務取締役も員数でカウントされますよね?
834 :
名無し検定1級さん :2011/12/12(月) 19:26:00.96
後見業務希望のため、介護施設で、介護ボランティアをしようと思っております。
836 :
名無し検定1級さん :2011/12/12(月) 21:05:22.55
信託のところで、 信託財産が受託者の固有財産となったことにより、信託登記を抹消する場合、 受益者の印鑑証明書は必要ですか? 小泉レジュメでは「必要」、木村レジュメでは「不要」となってます。
区分建物関係苦手な人いるだろ? 特に書式で出題されたら手も足も出ないとか
839 :
名無し検定1級さん :2011/12/12(月) 21:10:54.87
840 :
名無し検定1級さん :2011/12/12(月) 21:11:34.51
訂正 伊藤塾
842 :
名無し検定1級さん :2011/12/12(月) 22:35:34.24
>>818 コメ頂いたのに、返事遅れてスミマセン!
PCからなもんですみません!
登記六法はかなり重要なようですね!
決心しました!
値は張りますが、今週中にも買って来ます!
民法や憲法、刑法などはどのような六法が良いんでしょうか?
具体的に教えて頂けると助かります!
ちなみに、規則と言ってましたがどの様な所で
見る機会が有りますか?
質問ばかりですみません!
遅くなってしまうかも知れませんが
必ずコメしますので宜しくお願いします!
恥ずかしくなければ受験六法が全部載ってるよ。おまけで判例みたいな感じで 条文に対応する過去問も載ってる。 でも、どうしても冷ややかな目で見られる。
これから勉強を始める初心者です。 六法ですが、模範六法、判例六法pro、登記六法、司法試験受験六法のどれがオススメですか。
And六法
>>844 > ・受験生のための勉強内容についての質問スレです
847 :
名無し検定1級さん :2011/12/12(月) 22:57:50.96
>>842 >>844 六法はここではなく司法書士のテキストスレで聞いてください。
ここは問題や論点の質問スレですから。
ルール守ってください。
>>836 木村レジュメでは不要になっているけど、最新版の信託登記の実務だと必要になってる
つまり条文上は単独申請だから不要だけど、実務では受益者の印鑑証明書を添付することになってるみたい
ちなみにこの登記はかなり稀なケースなんで家裁の許可が必要か不要かくらいしか問われない
木村レジュメのそこはスルーしてもいいと思う
もし覚えるなら小泉レジュメで必要だとしたほうがいいよ
特別取締役とは、「重要な財産の処分及び譲受け」及び「多額の借財」について一定の要件があれば決議ができる取締役として 予め取締役会で選定されるからそれ以外の決議事項の決定にも加わることができないという意味ではないのでしょうか? 他のことが議決できるのであれば何のために特別取締役=社外取締役を設定するのか意味がわかりません どなたか教えてください
特別取締役=社外取締役ではありません
さっそくありがとうございます 会社法第373条1項の取締役の数が6人以上でうち1人以上が社外取締役である株式会社において、定めることができるのは 社外取締役の人が特別取締役というわけではないのですか?
特別取締役が社外取締役である必要はありません。 なぜ特別取締役による議決の定めを置くかはフットワークを軽くするため程度の認識でいいかと思います
そうだったのですが 壮大な勘違いをしていました ご教授ありがとうございます
最後にすいません 特別取締役は取締役であり、「重要な財産の処分及び譲受け」及び「多額の借財」について他の取締役より優先権があると 考えてもいいでしょうか?
優先権があるというか、そもそも他の取締役は招集されない。 フットワークが軽くなるってのはそういうこと。
本当にご親切にありがとうございます
859 :
名無し検定1級さん :2011/12/13(火) 13:35:46.98
ちなみに他の取締役も任意に出席できます モチベーションの上げ方をだれか教えてください
合格したら自分の好みの助手を入れる
>>842 規則に関しては、不登法総論なんかでよく出てくるよ
だからね、規則の条文読み込みの甘い人が苦手にしやすい分野と言える
午前の科目に関しては、判例六法で十分
会社法はレックが便利な本出してる
862 :
名無し検定1級さん :2011/12/13(火) 15:27:03.29
初学者です。 不登法の過去問について質問させてください。 平成6年第15問の(5) 「Bから不動産を買い受けたAが所有権移転登記をしないまま死亡した場合に おいて、BからAの相続人Cへの所有権移転登記手続を命ずる判決がされたきは、 Cはこれに基づいて、単独でその所有権移転登記の申請をすることができる。」
(つづき) 正解は〇となっているのですが、この問題では、判決主文に登記原因は明示 されておらず、しかも最終の登記原因が相続なので、Cはこの判決に基づいて 単独で登記を申請することができないのではないのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
判決は最強ですよ
866 :
名無し検定1級さん :2011/12/13(火) 17:39:07.33
はんけつ兄弟
867 :
名無し検定1級さん :2011/12/13(火) 21:40:59.21
>>864 あれ、主文中に登記原因記載されてるんじゃないの?
昭和35年2月3日の判決でしょ。俺の手持ちのテキストには
ガッツリ記載されている以上、登記官は注文どおり登記を実行しなければならないと書いてあるけど
前ここのスレで会社法の解釈でもめた、剰余金配当請求権を付与しない旨の定款の定めを置くことは許されないってやつ今年の行政書士の試験で出てたな 試験管はこのスレみていたんだろうかw 剰余金配当請求権を付与しない旨の定款の定めを置くことはできるんだ 『剰余金の配当を受ける権利』及び『残余財産の分配を受ける権利』の二つを定めた場合は無効と知った てっきりどっちでも定款においたら無効と覚えてた
35年の先例では、「売主は相続人に対し『年月日売買を原因とする』所有権登記手続をせよ」 との判決があったときは中間省略登記できる、としたわけですよね? しかし、平成6年第15問の肢(5)の判決は、「BからAの相続人Cへの所有権移転登記手続を 命ずる判決」というものであり、登記原因が明示されていないので、中間省略登記はでき ないのでは? ないのか?
↑最終行が変になってしまった。
判決があれば中間はいらないよ
試験問題は結構アバウトに作られているからな 35年の先例を元に作成したつもりだろうけど とりあえず、基本的には原因が明示されていなければ中間省略できないって覚えておいて 万が一、試験で同じような出題がなされたら、他の肢との兼ね合いも考えながら 問題の空気よんで解答すればいいんじゃね?
873 :
名無し検定1級さん :2011/12/13(火) 22:58:11.31
>>861 こんばんは!
コメ有難うございます!
判例六法ですね!
登記六法と一緒に買ってみます!
会社法は自分が持ってる、択一六法の事ですか?
自分レック生です!
色々、教えていただき有難うございました!
自分、初学者なんで本当に助かりました!
来年の試験に向けて、お互い頑張りましょう!!
874 :
名無し検定1級さん :2011/12/13(火) 23:17:46.99
俺、やるっす!
875 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 00:17:01.69
横浜にある六法研の評判を教えていただけますか。
>>876 お金があるならやりなさい
年間20万も払うなら答練受けますけどね
とりあえず「異議」と「とどめる」を辞書引けwwww
不動産登記法について質問があります。 独学で勉強していて民法のオートマを何度か読みました。 民法の次は不動産登記法を勉強するのがいいらしいので、楽学司法書士不動産登記法を買ってきて今読んでます。 それで質問なのですが、不動産登記法は説明を読んだら登記簿や登記事項証明書という表みたいな部分を暗記するものなのでしょうか?
民法の190条2項ってどういう意味ですか? 暴行や強迫や隠匿してる人は当然悪意だと思うんですが
あと191条もなんですが 暴行強迫隠匿してる占有者でも善意なら現存利益で済むんですよね? なんかへんじゃないですか?
883 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 13:49:43.07
>>818 〉登記六法は不登法・商登法・民訴・民執・民保・供託法・司法書士法のために使うもの
〉法律だけじゃなくて規則まで読み込まなきゃいけないので他の六法では掲載されていないものが多い
規則は他の六法で出ているものもあるので登記六法の必要性はない
残りは
〉試験で頻出の先例も全部掲載されている
の先例だが、先例集が市販されているのでそれで充分過ぎる。
受験生が買い足したり買い替える意味は感じられない。
尚、条文や規則の読み込みをやるというのは個人的な趣味の範囲。
合格者の中でも条文を一番読み込んだと豪語する人でも
頻出の登録免許税の該当条文を調べて探して読んだのはいない。
自分以外には存在しない。
>>881 自分の物だと確信してるからこそ
無理矢理奪い取ったってことは十分ありうるでしょ。
>>880 最初は眺めるだけでどんどん先に進んだほうがいい
そのうち勝手に頭に入っていくから
886 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 14:43:26.30
来年から本格復興が始まるから、被災地で司法書士開業すると、 相当儲かるようだ。登記できる人が足りなくて、困っている。 風評被害も相俟って、1500万円〜2000万円と医者なみの引き合い。 早く受かれよ。
商業登記法の外国会社の部分なんですが 外国会社の登記の申請人は日本における代表者とありますが これは日本に住所を有するものに限られるのですか?
890 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 15:04:06.17
.
>>888 テキストスレなくなって当然でしょ。
気になるなら自分でスレ立てなよ。
ここはテキストスレがひどいから分離して質問のスレになってるんだから、ルール守りなさい。
嫌なら来なくていいし、書き込んでもらうと荒れるから消えてください。
↑で六法は荒れるから他でやれって書いてあるのに、日本語読めませんか。
>>888 だったらここで書き込むな
他のクソスレで書き込めや
ここはみんな普通に質問して丁寧に答えてくれるスレだ
六法やテキストで司法崩れが荒らすようなところと一緒にすんな
>>888 荒れるんで、頼むから六法は他でやってくれ。
自分で初学者に長文レスして自己満足されては困る。
このスレまで荒らされるのは本当に迷惑だから。
893 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 15:09:33.34
ほらやっぱり荒れたわ こういう人間来ないで欲しいなあ 六法なんてテキストスレなければ合格サロンで合格者に聞けばいいだろうが スレを荒らすのが目的としか思えない
894 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 15:11:50.38
896 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 15:17:16.21
>>894 乙です。
今後はこちらに六法やテキストは誘導しましょう。
テキストスレが出来たらそちらに誘導しましょう。
>>879 異議→抗議すること、反対の旨を述べること。
反対と、異議をとどめる
どう違うんですか?
反対してても、異議をとどめてなければ、賛成と推定。なぜ?反対のほうが確実なんじゃ?
898 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 15:27:06.51
本格復興が遅れてるから、被災地の司法書士は、 相当参ってるようだ。仕事が足りなくて、困っている。 風評被害も相俟って、150万円〜200万円と無職なみの引き合い。 被災地で開業はやめとけよ。
>>894 おつ
六法の話題は余所でやってくれ
>>897 反対=口頭
異議をとどめる=書面
こういうふうに覚えるといいよ
取締役会で反対していても書面に反対の旨が記録されていないと全部賛成になっちゃうってこと
書面に反対の意思表示をきちんとしていることを「異議をとどめる」と言う
逆に「反対」だけだと書面に記載されていなくて口頭でやったことだと判断されて賛成したものと推定されてしまう
現実には大企業以外は取締役会では異議をとどめない取締役ばかりで記載が全然ないけどね
中小企業で取締役会で異議をとどめるというのは相当勇気がいることだから
902 :
880 :2011/12/14(水) 15:39:53.41
>>885 わかりました。
とりあえず一回最後まで読み通してみます。
ありがとです。
>>901 なるほど!納得しました。
ありがとうございました。
904 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 15:53:38.52
>>613 抹消580円て何だよ?
最安値は1980円だと思っていたが…
移転設定もどんどん安くなってる
代表取締役は、他の同業種の取締役になれますか?
>>906 ありがとう。
じゃあ孫さんはdocomoの取締役もオッケーなんだ
そりゃそうか。 でないと、家族でたくさん会社つくれへんもんな
>>884 なるほど!ありがとうございます
それについては分かりましたが、無理やり奪い取った人がその物を壊したときの
損害賠償が現存利益でいいというのはやはりおかしいように思うんですが
素朴な疑問なんだけど、司法書士試験合格者でも、また試験を受けられるの? 竹下先生が白紙でだすとかいってるから。 宅建とかも合格者でも受けられるの?
913 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 04:03:22.48
六法について
>>883 のように本当のことを言う書き込みが現れると
>>887-901 のように自演によってスレッドを自分で荒らす。
荒らして「このように荒れるから」と言って別のスレッドに切り替える。
>>888 も
>>883 を装って荒らしている。
登記六法を勧める書き込み一色だったときは
このようなことは起こらない。典型的な詐欺師なのだろう。
914 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 04:04:46.42
915 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 04:10:37.17
間違えたので前の書き込みはなかったことにしてください
どうかしてるぜ
917 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 04:13:50.42
918 :
本当のテキストスレッドはここ :2011/12/15(木) 04:18:39.87
資格の数が増えて喜んでいる人って、 TOEICの点数が増えて喜んでいるのと一緒。 医師と弁護士以外、資格をベースに生活していくのは無理。 それ以外の資格は、業種によって就職・転職に有利に働くだけ。 この資格で、コンサルしようとか、司法書士で事務所を開こうとか世間常識がなさすぎる。
920 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 07:17:09.04
ニトおつ
再婚後に「懐胎したこと」が分かればば婚姻取消しできない(746条)のなら、 再婚前に「懐胎してないこと」が分かれば、取消し事由なく再婚させて やってもよさそうなものだが・。
922 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 09:02:13.24
民190Aの占有=悪意占有とは ならない、でいい?
923 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 11:48:57.68
>>909 自分の物だと思ってるんだから当たり前じゃん
>>923 占有を無理やり奪い取った者は果実がもらえない
つまり善意であっても占有の正当性が十全には認められていないわけですよね
なら、その物を壊した場合の損賠も責任をきっちり取らせると制度設計しても
変じゃないと思うんです
925 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 14:43:18.96
五か月合格なんてあり得ると思いますか?
926 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 14:45:25.83
司法修習生のドラマ、「ビギナー」超いい。法とは何かを楽しみながら学べるよ
登録している自動車は動産として強制執行対象物ではないのでしょうか
>>924 民法の190条2項は現存利益でいいっていう根拠は?
932 :
名無し検定1級さん :2011/12/18(日) 00:29:02.51
どんどん質問しようぜー
>>930 191条は、善意者を暴行強迫隠匿によるものと
そうでないものに分けていないことです
>>927 懐かしいドラマだな。
あれは確かにためになった。
再度の質問です 外国会社の登記の申請人は日本における代表者とありますが これは日本に住所を有するものに限られるのですか?
>>935 そう。
そうでないと、送達とかでけんし
128条には「日本における代表者」とだけあるのですが 限定解釈するということですか?
940 :
名無し検定1級さん :2011/12/18(日) 17:56:34.69
共同親権の場合、子の代理には常に共同で代理しなきゃならないんですか?
942 :
名無し検定1級さん :2011/12/18(日) 22:23:44.52
>>937 外国会社をイメージしてみそ?
ブランドの会社で考えてみようか
アルマーニジャパン
グッチジャパン
多くの外国会社の日本における社長は日本人だからね
943 :
名無し検定1級さん :2011/12/19(月) 17:14:32.67
平成15年午前14問エに関してですが、 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない(民345) とあり、質権の総則に規定してあるのに、不動産質の場合は設定者に占有させても、質権の効力には何ら影響もない(大判大5.12.25)のはなぜでしょうか?
945 :
名無し検定1級さん :2011/12/19(月) 20:48:05.22
>>944 でも345条は不動産質にも適用されますよね?
946 :
名無し検定1級さん :2011/12/19(月) 20:52:26.97
あくまでも設定時だからね その後は、ご自由にって感じ 不動産質は抵当権と比較して勉強したほうが良い
>>945 適用されるけど不動産は登記設定が要物契約の要件
質権者が不動産を返還して占有を離れても登記に対抗力があるから問題なし
当然質権の効力自体にも影響なし
動産質の場合も対抗力が喪失するだけで質権の効力自体には影響なし
質権の効力と対抗力は別に考えたほうがいい
948 :
名無し検定1級さん :2011/12/19(月) 22:20:49.22
>>947 あれ?不動産質も要物契約は引き渡しだよな?
登記設定が要物契約の要件ってどういう意味?
949 :
名無し検定1級さん :2011/12/19(月) 22:22:51.51
>>948 >あれ?不動産質も要物契約は引き渡しだよな?
過去問10回やってこいよ・・・
950 :
名無し検定1級さん :2011/12/19(月) 22:58:44.61
根抵当権者による単独申請可能な場合として、債務者または設定者が 破産手続開始の決定を受けた場合、があります。 この際、原因証書は、「債務者又は根抵当権設定者について破産手続 開始の決定があったことを証する情報」(令別表63)とのことです が具体的には、どのような書類なのでしょうか? 破産手続開始決定の謄本は、債権者では手に入りませんよね? 管財人に頼んでも、せいぜいコピーしか無理だと思うのですが。 債権者であれば、裁判所から破産手続開始の通知書が届きますが、 そんなものでよいのでしょうか。あるいは、官報とか?
>>950 債権者なら破産手続において利害関係人になる
入手可能
法人なら商業登記簿謄本でおk
てか詳しくは破産法やってないと分からんと思うよ 破産法やれば理解できる 試験科目ではないけどね
953 :
名無し検定1級さん :2011/12/19(月) 23:24:18.38
>>950 ほれ!
債務者または根抵当権設定者について破産手続開始により元本が確定した場合の単独申請(法第93条)の登記原因証明情報は、破産手続開始があったことを証する書面(旧破産法不可、新破産法のもの)
※破産手続開始決定書の謄本、破産者が法人の場合は商業登記の登記事項証明書も含まれると解する。(新破産法による)
※この4号の元本確定登記の申請は、根抵当権またはこれを目的とする権利取得の登記と併せてしなければ受理されない。
◆根抵当権設定者である株式会社が破産手続開始決定を受け元本が確定した場合であっても、その根抵当権を目的とする
権利の取得の手続が遅滞し、元本確定の登記と併せて申請することができないときは、根抵当権者から破産株式会社の破産管財人に対して、
元本確定請求をし、元本確定登記のみを申請することができる。(「登記研究」第706号207頁以下)
954 :
950 :2011/12/20(火) 01:06:53.33
ありがとうございます。 破産裁判所で、開始決定書の謄本取れるのですかね? じゃあ、それが一番早いんですね。 登記事項証明書がありましたね。 でも、破産して、裁判所が嘱託して、実際に登記されるまではかなり 間がありそうですね。 実務だと、銀行さんは速く保証協会に代位弁済させたくて、元本確定 登記を急ぐ気がするので、使える機会が少なそうですよね。 最悪、398条の20第1項3号での単独申請はあきらめて、根抵当 権者の確定請求による単独申請でやればいいと。 でも、内容証明を打つ手間と費用がありますね。 ということは、謄本での申請が、実務では有力なのかなあ。
955 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 07:55:23.97
調停調書による相続登記申請において 戸籍を添付する必要はないという 先例がありますが、被相続人の 同一性を証する戸籍付票なども不要 なのでしょうか。調書で被相続人の 同一性は担保されてるのかなぁ。
付票は無い事もあるから義務化されても困る
957 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 10:23:41.25
被相続人の死亡から三ヶ月以内に、相続人が何も意思表示することなく 死亡して数次相続になったとして、二次相続の相続人が複数だった場合、 一次相続についての放棄の意思表示は、二次相続の共同相続人が全員で 行う必要があるんですか?
958 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 11:17:43.32
各相続人は単独で相続放棄できる
959 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 11:23:06.11
>>958 ありがとうございます。
しかし、そうすると一次相続については
一部相続放棄が生じてしまいませんか?
960 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 13:28:19.11
相続放棄は相続人が各別にできる 限定承認は相続人全員が共同して行う必要がある
961 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 14:04:26.62
>>949 不動産質も引渡しが成立要件だろ
大丈夫?
>>959 別に問題ないよ
代襲相続と同じ結論になるから
963 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 14:19:29.78
再転相続の場合だったら、一次相続についての承認・放棄は全員でしないとダメじゃね? この辺は二次を放棄すると一次についての承認放棄ができなくなるって判例とかを 押さえとけば良いと思うが・・・・
>>961 そうだよ
引き渡しが要物契約の成立要件だけど対抗力の登記を付与しない不動産質は実務上存在しない
事実上登記が要物契約の成立要件になってる
質権の効力と質権の対抗力がごっちゃになってるのが
>>943 過去問10回で分からないなら20回やるといいよ
>>963 だから代襲相続と同じ結論になるから各別にできるよ
一次相続自体が相続人ではないが二次相続自体は相続人というのはできる
残りの二次相続の相続人が一次相続では二次被相続人の立場になるだけだから
966 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 14:37:07.51
>>965 順番に考えると確かにそうだな。感謝
てか質問した人と別人なんだが申し訳ない・・
>>966 >この辺は二次を放棄すると一次についての承認放棄ができなくなるって判例とかを
二次放棄・一次放棄はできるけど?
できないのは二次放棄・一次承認だけだよ
968 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 15:27:10.79
>>962 ありがとうございます、質問者です。
代襲と同じ結論ということで理解しました。
969 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 15:34:17.38
>>967 え?二次放棄した後だと一次について承認・放棄する権利を相続しないんじゃないの?
一次を放棄した後に二次放棄はできるけど
間違ってたら申し訳ない
一次相続承認 → 二次相続承認 一次相続放棄 → 二次相続承認 or 二次相続放棄 不可能なのは一つだけ 一次相続承認 → 二次相続放棄
>>969 そりゃあ二次相続を放棄した「後」はできないけどね
二次放棄・一次放棄を「同時」にすることはできるよ
普通家裁でやる時は同時放棄だからね
ちなみに、限定承認は全員が共同してやらなくてはいけないが、 限定承認でも期間経過の法定単純承認事由が生じた場合は各別進行するので、 既に法定単純承認とみなされた共同相続人を含めて他の共同相続人は限定承認することが出来るけどね。
973 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 15:52:52.86
>>972 つまりバラバラに三ヶ月の期間進行した場合、一番最後の一人に
合わせるということ?
974 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 16:00:45.82
>>971 現時的には二次放棄するなら一次も同時に放棄するのが普通だろって事だよね
ありがと。
>>973 そういうこと。
単純承認の場合は限定承認できなくなる。
だけど、期間経過の法定単純承認事由921条2号であれば、各別に進行することになる。
通説は全員一致でこのことを記載しているし、判例も下級審の東京地裁ではこの立場を取っている。
昭和時代の過去問にこれと関連したのが出題されているので、セミナーの過去問解説には掲載されているよ。
ゾーンの過去問解説には富山家審判例だけで掲載されていない。
>>975 限定承認のみなし譲渡所得における判例で、その東京地裁判例を踏襲した平成15年の東京高裁判決が出てるよね
昭和50年代の過去問にあったな
977 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 16:16:55.66
>>975 思い出したわ、それ
直近10年くらいの過去問しかやってないので、答練で出た時に間違えたよ
参考過去問で昭和58年くらいの過去問に出題されていたことを初めて知ったので、
今は民法の過去問を昭和時代から丁寧にやってますw
978 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 17:11:29.65
これから勉強始める者なんですけど、予備校の答案練習って模試とどう違うんですか? また、皆さん答案練習って別途受講されるんですか?
979 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 17:19:47.19
>>978 答案練習は問題集と同じようなもの
時間内に解けなくてもいいし、全然点数取れなくてもいい
過去問とは違う問題が欲しい時に受講する
模試は本試験よりもやや難易度が高いレベルの問題で本番同様に行うもの
模試で上位であれば本試験でも合格しやすいという相関性がある
模試は安いけど答練は10万〜20万はするから、お金ない人は受けないよね
それだけに差がつきやすくなるけど
参考までに、
>>975 のレスの中身がちゃんと理解できていて、知ってました!と言えるなら答練受けなくてもいいよ
もし知らないなら、過去問に出てきた肢の周辺知識の理解が明らかに不足しているから、独学じゃ上手に勉強できていないかもね
答練受けたほうがいいのかも
980 :
978 :2011/12/20(火) 17:27:45.14
>>979 ありがとうございます。
でもやはり、答案練習は受けた方が有利なんですね?
何年も受験する事になる場合、その年ごとに答案練習をするのは普通ですか?
答練は劇薬です 使用方法をよくお確かめの上ご利用ください としか言えないわ
982 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 17:36:03.38
>>980 一概には言えないよ
予備校の講師でも答練は基本的に受けなくてもいいという人もいるからね
そもそも自分のテキスト・過去問・六法・市販問題集を全部やって頭に入っていれば、
答練では難しい問題が解けなくても常に27点前後は取れるよ
ちゃんと自分のテキストを全て頭に入れられる人なら、答練やらなくてもいいとは思う
だけど自分で
>>975 のような派生論点を過去問の解説や自分のテキストで確認できないようなら、
それは過去問だけやってるだけで勉強を全然していないことになるから、答練を受けたほうがペースメーカーになるよね
そのあたりは自己判断で
合格までには勉強開始してから3〜4年は基本的にかかります
答練は1年目でちゃんと勉強して頭に入れてから2年目以降にだいたい受けるんで、
たとえば4年目で合格するとなると3年連続で受講することになる
そうなると、答練・模試で年間平均15万としても約50万は合格までにかかりますよ
市販問題集で派生論点も自分で勉強して独学できるなら、同じ4年目合格でも5万もあれば十分です
費用が10倍違うんで、お金がないなら答練は受講できませんよ
会社法・商業登記法は新作問題が多いし改正論点も入手できるし解説のまとめ図表なんかは市販されていないんで、
勉強ははかどるけどね
983 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 22:14:53.92
書式に関しては受けるべきやろ? ペース配分もあるし、近年は速記大会みたいなもんやからね
984 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 22:22:46.93
登記請求権について質問です 甲は乙に対して自己の建物を売った また数日後柄に対しても売った この場合、両者どちらも登記請求権を有しないとなってるのですが 分からないのですが 二重譲渡の場合は、先に登記を備えた方が勝ちますが 乙とすれば不動産売買をしたのだから 甲に対して登記請求権を行使できないのは何故なのでしょうか? 理由は、二重譲渡しているからと書いてありますが では、乙としたら登記請求権利を行使する場合は 甲が二重譲渡していないか調べてからでないと 登記請求権を行使できないということですか?
985 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 22:30:07.29
>>984 何のテキストだかわからないけど、「甲に対して」の登記請求権がないって書いてあるの?
業務執行社員を定款で定めることと、登記事由でもある代表社員を定めること、は、全く別次元の話ですか?
>>984 当事者同士なら請求権はあるでしょ。
乙→甲、丙→甲はできるよ。
どこのソースなんだろうか?
988 :
名無し検定1級さん :2011/12/21(水) 00:56:58.31
>>986 業務執行権を他の社員から奪うことになるからな
代表社員とはまた違う話だよ
990 :
名無し検定1級さん :2011/12/21(水) 11:52:46.31
991 :
名無し検定1級さん :2011/12/21(水) 11:55:45.76
すいません 表示できなかったです 民法に詳しいかた! AはBに甲土地を譲渡したのち、Cにさらに甲土地を譲渡した CはBより先に登記をした この場合Bは登記引渡し請求権を持ちますか? また留置権をCに主張できないとのことですが なぜできないのですか? という質問に解答者は、対抗関係に立たないので 背信的悪意者でない限り、登記請求はできないと言っています。
>>990 それは
>>984 と違ってCが登記を具備しているからであって、まるでケースが違うよ
>>984 は乙も丙も登記具備していないから両者ともに当事者であれば対抗できないだけであって
乙→甲、丙→甲に対しては登記請求権を有するよ
993 :
名無し検定1級さん :2011/12/21(水) 12:09:24.74
審判による遺産分割の場合は 共有物分割のときのように、 共同相続人の一人に所有権を 得させ、残りの相続人に対価を 払わせる方法は取れないのですか?
994 :
名無し検定1級さん :2011/12/21(水) 12:20:42.68
>>993 条文ちゃんと読んでる?
共有物分割と違って、遺産分割は家事審判規則で明文でちゃんと全面的価額賠償が認められてるんだけど。
>>991 完全にcの勝ちやし、bはcに登記請求できん
cからの引渡し(登記ではなく物自体の)に対し、債権の関連性がないので留置権主張は認められない。
理由わからんならそのままこの事例覚えればオッケー。つか、留置権認められたら、現実問題こまるだろ。先に買ったというやつに占有させば金回収できるし。
996 :
名無し検定1級さん :2011/12/21(水) 14:17:08.46
>>994 ありがとうございます!
参考書には競売しか書いてなかったので
知りませんでした。しかし家事審判規則ですか・・
司書受験六法にも載ってない法律ですが
そこまで勉強するものなのですか?
997 :
名無し検定1級さん :2011/12/21(水) 14:24:25.34
>>996 てかさあ。
遺産分割の場合は家事審判規則で全面的価額賠償が明文で認められているんだよ。
で、判例は昔から相続の共有は物権上の共有と同じ性質だとしている。
そこで、共有物分割でも全面的価額賠償が認められるんですか?ってことが問題になって、
平成になってから共有物分割でも全面的価額賠償がOKっていう判例が登場したんでしょ?
質問の内容が、「審判による共有物分割の場合は遺産分割のときのように、
共同相続人の一人に所有権を得させ、残りの相続人に対価を払わせる方法は取れないのですか?」ならば分かるんだけど。
>>993 の質問は、明らかに論点を理解していない質問になっているから、条文をちゃんと読んだほうがいいよ。
司法書士受験六法に掲載されていなくても、他の受験生は模範六法の参照条文で家事審判規則の該当条文くらいチェックしているだろうから。
差がついちゃうよ。
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