司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド4

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1名無し検定1級さん
・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ。

司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド3
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1302384650/
2名無し検定1級さん:2011/06/07(火) 20:46:41.39
じゃあこれから1週間時間を決めて毎日やってF鯖民を恐怖のどん底に陥れるか
3名無し検定1級さん:2011/06/08(水) 07:41:17.04
そうどん底
4名無し検定1級さん:2011/06/08(水) 10:24:43.71
不登法74条2項の質問です
H15-22-オで、表題部所有者からその持分を譲り受けた者が
表題部所有者と共同で共同名義の保存登記することは出来ないということですが
74条1項だと、たとえば複数の相続人で共有名義の保存登記が出来ますよね?
違いがよくわかりません
2項の「所有権」は持分権が含まれていないと解釈されているということですか?
5名無し検定1級さん:2011/06/08(水) 11:18:46.75
抵当権等の順位変更の仮登記はできない(登記が効力要件だから)が、順位変更の保全仮登記ならできるとあります。
後段の保全仮登記自体の意味がわからず、教えていただきたいです。
6名無し検定1級さん:2011/06/08(水) 12:06:32.11
仮登記を申請するときは識別情報を添付する必要はないが、その登記がされると仮登記権利者に識別情報が通知される。ですよね?
7名無し検定1級さん:2011/06/08(水) 15:01:26.93
民法632条で請負は、
請負人が「仕事の完成」を約し
注文者が「仕事の結果」に報酬を支払うことを約す
とありますが、
「仕事の完成」と「仕事の結果」のニュアンスの違いを教えて欲しいです。
8名無し検定1級さん:2011/06/08(水) 15:27:09.98
完成を約しても結果が出なければ報酬はもらえません。
請負契約と委任契約の違いです。
委任は途中でやめてもそれまで働いた分の報酬はもらえるが、請負だと完成という結果を出さないと報酬がもらえない。
9名無し検定1級さん:2011/06/08(水) 16:23:08.61
請負人 完成・引き渡し→報酬請求

引き渡された物件について

注文主 瑕疵しゅうほ・代金減額請求→結果が伴わない(設計と異なる、施工のミスetc)

こんなかんじじゃね。
10名無し検定1級さん:2011/06/08(水) 17:15:03.22
>>4
私も不登法については初学者ですが・・・・
不動産登記法74条1項第1号は、次のように規定しています。

所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一  表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人


1号前段は、表題部所有者(いまのところ相続人等は除きます)が、
所有権保存登記をすることができる旨を規定しています。
2項等で例外的な場合が規定されていることも考えると、

原則として、表題部所有者しか所有権保存登記をすることができません。

以上が、法律が定めた前提です。

で、問題文の設定は、その表題部所有者がAなのです。
表題部所有者がAであるということは、Aのみが所有権保存登記をすることができるのです。
ですから、
@いったん、Aが所有権保存登記をする
Aその上で、Bへ2分の1の持分を移転したとして、一部移転の登記をする
ということだと思います。

>>7
「仕事の完成(を約する)」というのは、(完成することという)行為やその人のすべき債務の内容に着目
した表現であると思います。一方、「仕事の結果」というのは、まさに仕事をして仕上げた作品に着目した概念だと思います。
だからこそ「請負人は完成を約して」「注文者はそれに対価を支払う」ことを約束する
という表現なるのだし、仕事の結果(という作品)に対してお金を支払うということになるのだと思います。

11名無し検定1級さん:2011/06/08(水) 17:18:17.57
条件付所有権移転の仮登記をした場合、条件成就に基づき本登記をしたときは、仮登記をしたときに遡って、権利の移転を第三者に対抗することができる。
→×
仮登記には対抗力はなく、順位保全を目的とするものだから、本登記の時に具備される。

とありますが、仮登記自体、登記だから、第三者に対抗できるのでは?
本登記前の第三者に対抗できないことあるんですか?意味がわからず、お願いします。
1210:2011/06/08(水) 17:30:54.39
>>11
仮登記を本登記にすることによって、これに抵触する中間処分は効力を否定されます。
しかし、本登記にしたからといって、仮登記の時点まで物権変動が生じるわけではありません。

条件付所有権移転の仮登記なのですから、条件が成就するまでは「物権変動」は生じていないのです。
本登記がなされたからといって、「仮登記の時点で」物権変動があったことにはなりません。
あくまでも、条件が成就したときに物権変動があるのであり、その変動につき本登記をして
初めて物権変動に付き対抗力が生ずるということです。

「物権変動が生じているか否か」がキーワードです。
13名無し検定1級さん:2011/06/08(水) 17:33:46.38
>>11
条件成就の効果は基本的には成就したときからだから じゃないかな
14名無し検定1級さん:2011/06/08(水) 18:57:48.67
よろしくお願いします
不動産登記法の過去問 H3-21肢2について
農地法第5条の許可を条件とする仮登記が〜・・・とありますが
民法では「法定条件は所謂停止条件等の条件ではない」と覚えました(最判昭 36.5.26)
不動産登記では「農地法所定の許可」を条件とする仮登記は出来るのでしょうか?
何かごっちゃにしてる気がします
157:2011/06/08(水) 19:03:21.60
>>8-10
イメージを持て理解できました。助かりました。
請負契約は担保責任をまとめた表だけを覚えるような勉強しかしてなかったので、条文を読んでみると色んな疑問や発見があります。
お忙しい中、時間を割いていただきありがとうございました。
16名無し検定1級さん:2011/06/08(水) 22:02:30.58
>>12>>13
ありがとうございます。わかりました!
17名無し検定1級さん:2011/06/09(木) 12:46:50.61
もう来月か試験は
18名無し検定1級さん:2011/06/09(木) 13:52:03.76
債権的効力、物権的効力ってどういう意味なんでしょうか?
19名無し検定1級さん:2011/06/09(木) 17:07:24.55
乙区1番抵当権A、4番抵当権B、7番抵当権Cを、CBAに順位変更した場合において、
1.Cの抵当権が抹消された場合、Aの順位は7番のままでしょうか?
2.Aの抵当権が抹消された場合、Cの順位は1番のままでしょうか?つまり、1番の枠は残ったまま?
20名無し検定1級さん :2011/06/09(木) 17:21:55.27


司法書士はヤバイと思うよ。登記に関する現在技術ならもう必要ないでしょ?
法務局に電子マネーの決済機能を持たせて登記情報を操作すれば、もう司法書士
を介在させる意味はないと思うが?


21名無し検定1級さん:2011/06/09(木) 17:51:12.77
>>20
頑張れ。司法崩れニート。
ここの板のやつらは、そんなことで揺るがない。
22名無し検定1級さん:2011/06/09(木) 18:13:37.99
20
スレチ
キエレ
23名無し検定1級さん :2011/06/09(木) 18:17:09.61


231 名前:名無し検定1級さん :2011/06/09(木) 17:36:33.96
宅建なんて履歴書に書けるわけないじゃん
中学生が受かる試験だぞ
行政書士も同じ中卒が受かる試験
司法書士ですら恥ずかしいのに何をほざいてるのやら



24名無し検定1級さん:2011/06/09(木) 18:36:10.98
>>23
宅建がわかってるって、重要だぞ?
不動産屋が売主の場合は、瑕疵担保責任の条項を排除できなかったりするんだぞ?
25名無し検定1級さん:2011/06/09(木) 18:38:25.97
なんか
第一種低層住宅地域とか覚えさせられたな・・・
26名無し検定1級さん:2011/06/09(木) 21:50:30.05
不登H14-17-オ

不動産の共同購入者の一人は、買主全員のために、売主と共同して
所有権移転登記を申請できる。 →×

共有者の一人が全員のためにする登記申請は保存行為に当たるので
他の共有者の住所を証する情報さえ揃えれば一人で申請出来るのではなかったでしょうか?
なぜ×なのですか?
27名無し検定1級さん:2011/06/09(木) 21:55:04.50
>>26
保存行為にあたらないから×なのです。
共有者の一人が全員のためにする登記申請、というケース設定が大ざっぱ。
28名無し検定1級さん:2011/06/09(木) 23:52:32.99
基本的なことがわからなくなりました。お願いします。
1.父親が土地を売ったが、登記前に死亡。こういう時、相続人による登記をする。
2.司法書士の委任は本人の死亡によってもなくならない。
この二つの関連がわかりません。ということは、子供らが登記をするときは、父親が司法書士に委任してなかったということですか?委任状ひとつに実印押してたなら、子供は申請人にならなくてよかったという理解でよいんでしょうか?
29名無し検定1級さん:2011/06/10(金) 07:38:22.52
それでいいんじゃね。
30名無し検定1級さん:2011/06/10(金) 09:09:27.02
>>27
ありがとうございます
相続は包括承継だから一部移転は無いため、保存行為として相続人のうち一人が行える
共同購入は持分移転も出来るから、一人が全員のために行うことは出来ない
こういう理解でいいでしょうか?
31名無し検定1級さん:2011/06/10(金) 11:03:23.48
>>30
その2つの区別はその位でオッケーじゃない?
紛らわしいものは沢山あるから、区別必要な論点を蓄積すると良いですよ。
できれば気づく度に一カ所に記録して残しておくと直前期使えるかもね。
私は書かなかったから、やっとけば良かったなぁと今思ってます。頑張って!
32名無し検定1級さん:2011/06/10(金) 14:39:29.21
>>31
ありがとうございます!
そうですね、本の内容をポイントを抜き取ったうえで自分なりに再構成する
のは重要ですね
33名無し検定1級さん:2011/06/10(金) 17:01:18.54
>>30
相続(包括承継)による移転は手続上不可分、
売買(特定承継)による移転は手続上可分。

保存行為の扱いに関しては、可分債権と不可分債権の異同に
類似しているといえそうです。
34名無し検定1級さん:2011/06/10(金) 17:59:50.43
民法で質問です
普通養子の場合、家庭裁判所の許可が必要ですよね
15歳未満の場合は、法定代理人が許可します
では、配偶者と共に未成年者を養子にする場合も
家庭裁判所の許可は必要ですよね?

もうひとつ、15歳未満の時に法定代理人が許可せずに行われた
養子縁組を養子が15才を超えた時に
追認する事はできるのですか?
35名無し検定1級さん:2011/06/10(金) 18:58:16.68
商業記述で質問です
株主総会の決議によって代表取締役を定めた場合、株主総会の議事録に議長及び出席した取締役の押印が必要
押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付
変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除く。

印鑑が同一の場合は、印鑑証明書を添付しなくてよい、という意味でよいでしょうか
同一だから変えなければ危ないという思い込みがあります
36名無し検定1級さん:2011/06/10(金) 21:39:08.67
>>35
違うよ
条文前後にヒント
37名無し検定1級さん:2011/06/10(金) 21:49:29.89
>>34
未成年の養子だけ許可必要
許可というか承認
必要

15未満は養子縁組に関して意思無能力だから無効→追認不可



だったと思う。あやふやでごめん。
38名無し検定1級さん:2011/06/11(土) 02:35:42.74
>>34
配偶者とともにする縁組であって15歳未満の場合、
原則:法定代理人の代諾と裁判所の許可が必要。
例外:15歳未満であっても代諾
及び裁判所の許可が不要。
→配偶者の子供であって非嫡出子を配偶者とともに
縁組する場合。


代諾なき縁組でも、追認は可能でしょう。

養子の利益を考えたらそこで追認不可って結論は考えにくい。
39名無し検定1級さん:2011/06/11(土) 09:48:20.27
>>36
代表取締役社長が取締役として残るときは証明書はいらないよってことでしょうか
40名無し検定1級さん:2011/06/11(土) 23:56:39.62
すいません。
単元未満株式について質問です。

単元未満株式って、定款で定めれば剰余金の分配請求権を排除できましたよね?
41名無し検定1級さん:2011/06/12(日) 00:02:02.19
>>40
できないよ
42名無し検定1級さん:2011/06/12(日) 00:06:47.31
>>41
ありがとうございます。
助かりました!
43 忍法帖【Lv=3,xxxP】 :2011/06/12(日) 02:55:39.72
ん?15歳未満を普通養子にする場合は、法定代理人の同意+家庭裁判所の許可が必要だよ
44名無し検定1級さん:2011/06/12(日) 02:56:21.19
ごめんよくよんでなかった。しんでくる
45名無し検定1級さん:2011/06/12(日) 02:58:02.98
追認しても無効っていうのは、何かの転用事例を否定するための判例だったはず。
46名無し検定1級さん:2011/06/12(日) 16:02:29.52
抵当権の優先弁済枠を途中で狭める場合に、その抵当権から
順位の譲渡や放棄を受けた後順位抵当権者が、登記上の利害関係人
にあたるそうですが、どういう場合ですか?

抵当権A 被担保債権500
抵当権B 被担保債権400
抵当権C 被担保債権600
競売の売却価格1000
とする。

AがCに順位を放棄した場合の配当
A 272.72
B 400
C 327.27
Aの被担保債権を400に縮減していた場合
A 240
B 400
C 360

先順位の抵当権の優先弁済枠が縮減してもCは別に損しないと思うのですが。
47名無し検定1級さん:2011/06/12(日) 16:19:21.20
Aが死亡してB.Cが相続人となり
相続財産は甲土地のみである。
Bが甲土地の持分をDに譲渡した後、遺産分割協議によって、甲土地全部がAの物と決まった。
Dは登記なくBから譲渡された甲土地の持分をAに対抗できるのでしょうか?

第909条(遺産の分割の効力)

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

条文通りだと登記なくてもよさそうなのですが、解除前の第三者のような保護要件は必要なのでしょうか?

よろしくお願いします。
48名無し検定1級さん:2011/06/12(日) 18:04:32.31
>>40
できるだろ
4946:2011/06/12(日) 18:28:15.01
Aにしか配当が回らない場合はCは利害関係がありましたね。
ということで、自己解決なんでしょうか。
50名無し検定1級さん:2011/06/12(日) 19:02:36.61
共有物件で、持分5分の3の所有者Aが死亡した場合に、B及びCにそれぞれ3分の2と3分の1といった風に遺贈した場合。
どのように持分の計算をするといいのでしょうか。
どうも持分の計算式がわからなくて・・・
51名無し検定1級さん:2011/06/12(日) 19:03:27.63
ちなみにBとCはそれぞれAの相続人とします
52名無し検定1級さん:2011/06/12(日) 19:15:32.14
B→3/5×2/3
C→3/5×1/3
53名無し検定1級さん:2011/06/12(日) 20:30:12.94
>>40
剰余金の配当と解散後の残余財産の分配の両方を与えない株式がダメなのであって
片方だけならおkじゃないの?
54名無し検定1級さん:2011/06/13(月) 01:23:10.31
>>53
189条2項六号に該当するため不可。
55名無し検定1級さん:2011/06/13(月) 11:48:51.31
>>53
残余財産の分配を与えない株式はアウトだろ
56名無し検定1級さん:2011/06/13(月) 15:09:34.59
>>53
片方だけならおけ
20年30問
57名無し検定1級さん:2011/06/13(月) 22:03:26.25
>>53
会社が異なる2以上の種類の株式を発行する場合において,1の種類の株式の種類株式について剰余金の配当を受ける権利を与えない旨の定款の定めを設けることはできない。

これのこと?
58名無し検定1級さん:2011/06/13(月) 23:29:42.56
そもそも>>40は単元未満株式の話をしてるんだから、答えは「剰余金配当請求権の制限はダメ」。
通常の株式の話だと、剰余金配当・残余財産分配の一方のみを制限するのはOK。
59名無し検定1級さん:2011/06/13(月) 23:59:14.25
確定日付を新設する根抵当権変更登記で、登記事項欄はどのように書くのでしょうか。
「変更後の事項 確定日付 年月日」であってますか?
60名無し検定1級さん:2011/06/14(火) 10:46:14.74
>>40
できる
61名無し検定1級さん:2011/06/14(火) 15:50:11.26
質問です。
解約手附についての質問なのですが民法557条1項では、
当事者の一方が契約の履行に着手するまでは買主は解約手附を放棄、
売主は倍返しする事によって契約を解除できますよね?
そしてこの解除によって相手に損害が出た場合ですが、
557条の2項を見る限り解除によって生じた損害は、
損害賠償をしなくてもいいという解釈に取れるのですが、
これは強行規定ですか?たとえば、
「解約手附放棄による契約解除において発生した損害は賠償する責任を負う」
みたいな特約を打っておく事によって損害賠償も請求できるのでしょうか。
低レベルな質問ですいません。
62名無し検定1級さん:2011/06/14(火) 16:14:01.47
解約手付で損害填補してチャラですよ、てのが原則じゃね。
例外として違約手付の性質を持たせるために、
「解約手付〜責任を負う」と書いたのなら因果関係の範囲で
損賠必要じゃね。
63名無し検定1級さん:2011/06/14(火) 16:37:02.30
ふとつまらない疑問が浮かんでしまったので、すみませんが、教えてください。
民法387条による同意の登記がされている場合に、先順位の抵当権が全て抹消された場合
この同意の登記はどうなるのでしょうか?
申請による抹消?職権による抹消?調べてみても明確な答えが見つからず悩んでいます。

順位変更登記と同様の取り扱いという気もするのですが・・
アホな質問だとは思うのですが、よろしくお願いいたします。
64名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 10:44:07.29
>>61
そもそも手付けによる解除ってのは、相手に債務不履行がなくても、手付け分を豊胸倍返しにより、解除できることにしましょーっていう、おたがいの約束。

だから、手付け解約したことにより、相手に損害賠償されるとかありえない。
かんがえられるとしたら、そもそも手付け解約がもはやできなくなってたような時。なので、できる以上はありえない。

例えば、10万円の服を店で買うという。ただ、手持ちが2万しかなかったんで、とりあえず1万を手付けとして渡し、残額支払いと服引き渡しは、後日にした。

その後、買主はやめたいなら1万放棄すりゃ、自由にやめれる。店は11万以上で買う人がいれば、そいつに売れば倍返ししても儲かる。

他人に売られたくなかったら、手付けを多くうっておけばおけ。
6564:2011/06/15(水) 10:45:12.42
1文目
豊胸→放棄 …
66名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 10:49:19.92
株券発行会社が、株式に譲渡制限つけるとき、2週間前までに公告しないと無理ですよね。

株主総会で譲渡制限を決め、即日効果としたとき、それから公告するんですか?2週間内に登記しなくちゃいけないのに無理ですよね。
決めてない段階で先に公告しとくんでしょうか?
67名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 11:12:20.18
解約手付による解除の場合、損賠義務はない
違約手付による解除の場合、損害あるときは損賠義務ある
68名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 12:07:21.19
虚偽表示で売買して目的物を引き渡してても94条1頃で無効で不当利得だから
売主は買主に返還請求できるじゃん?何ら疑問はなかったよ。
でも705条に不当利得の例外規定で
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

とあることを知った僕。返還請求できないのか?
69名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 12:47:18.85
>>68
できるとしたら、世の中大変なことになる。返還に法の助力を認める必要がない。
70名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 12:53:59.46
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

と、現物出資を見据えた規定だと思うのですが、具体的に、どう定めるんですか?

市場価値100万円の有価証券なら株式2つあげますよ なんて感じですか?
そもそも一般的に現物出資をどう定めるのかと思いまして…。お願いします。
71名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 14:21:29.79
会社が、取得条項付新株予約権を取得し、株式を交付すると、資本金の額が増加する場合があるとありますが、なぜ増えるんですか?
株式の場合は増えませんよね。
72名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 14:56:10.63
>>62
>>64
>>67
ご返事ありがとう。まとめると、

1.通常に解約手附の買主側の放棄又は、
  売主側の倍額償還による契約解除によって生じた損害は、
  賠償義務はない。

そしてここが一番気になってたのですが、

2.こんな特約を打ってても(手附放棄、倍額償還による契約解除によって生じた損害はお互い賠償する義務を負う。)
  賠償する必要がない。

これで間違いないでしょうか?
73名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 15:02:02.50
>>72
そんな特約、普通うたないよ。
それ、あなたが考えたんですか?

つまり、手付け(一般的な解約手付け)は、別途賠償とかさせんように、トラブルにせんように、うつわけなんだから。お互い、放棄倍返しによって、白紙にすることにしましょうね!ってのが目的なんだから。

ただ、あなたのいうように、そうしたいのであればしていいと思いますよ。強行規定じゃないですし。それなら手付けうつ意味自体疑問ですが。
74名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 15:05:21.59
債務不履行による解除だったら、損害賠償できるけど、その場合、手付は返還しないといけなかったはず。
75名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 15:06:24.52
手付けとして1万円いれますわー
けど、手付け解約のときでも、相手に損害を及ぼした場合なら、賠償責任おうことにしましょうねー


これ、手付けうつ意味なに?
なら手付けうたなくて、違約金だけ定めとけばよい。(通常は、手付けも違約金もある)
手付けって、代金の一部先払いとはまったく違いますよ
76名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 15:17:33.37
>>73
ご返事ありがとう。実はとある資格試験の本を読んでおりまして、
その中の民法の解約手附についての解説に、
「特約がなければ手附と別に損害賠償をしなくてもよい」
という一文があったんです。それで悩んでました。
私の脳のスペックではその特約を打つケースてどういう時だろうか?と、
ずっと考えてもわからなかったのでここで質問させてもらう次第でした。

77名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 15:30:15.09
>>76
なるほろ。
ただ、手付けとともに、そんな特約ある契約することは現実にはないよ。
試験では出るわけがない。
だからきにしなくてよいよ。
78名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 15:32:59.66
>>77
レスありがとう。
つまり理屈としてはできる。
ただ実務でそんな特約は普通打たない。
試験にもそんな問題でるはずがない。
こういう解釈でいいですか?
79名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 15:49:26.55
>>78
そう。

その解説も、強行規定ではないという意味程度
80名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 17:03:45.78
>>69
自己解決したけどそれが一番すっきりするよなw

81名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 17:16:58.72
>>80
教えてよw 自己解決
82名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 18:03:16.77
質問です。
民法819条6項は、協議離婚後に父母の協議だけで親権者を変更することはできない
という解釈でいいのでしょうか?
また、この規定は協議離婚後に監護権者を父母の一方に変更する場合は対象外で、
父母の協議によって監護権者を変更できるのでしょうか?
83名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 18:51:41.17
遺言において遺言執行者が指定されていなく、相続人もいない場合、誰が遺贈の登記申請をするのでしょうか?
84名無し検定1級さん:2011/06/15(水) 19:05:26.94
裁判所に選任してもらう。申し立ては利害関係人。
85名無し検定1級さん:2011/06/16(木) 00:02:49.00
登記の役員変更で任期計算分かりますか?
選任後〜年以内に終了する最終の事業年度にかかる定時株主総会

選任後〜年以内に最終の事業年度がすっぽり入ってる必要があるんですかね?
86名無し検定1級さん:2011/06/16(木) 00:03:59.16
>>71
新株予約権ってのは会社に対する「債権」(株式交付してくれって言える権利)。
だから、取得条項付「新株予約権」の取得と引換えに株式を交付するってのは、
実質的にみて、募集株式の発行で引受人が払込みとして債権を現物出資するのと同じこと。

取得条項付「株式」の取得と引換えに株式を交付する場合は
単に株式の種類交換なだけだから、会社に対する出資とはならない。
87名無し検定1級さん:2011/06/16(木) 14:47:11.39
登記の役員変更で任期計算分かりますか?
選任後〜年以内に終了する最終の事業年度にかかる定時株主総会

選任後〜年以内に最終の事業年度がすっぽり入ってる必要があるんですかね?
88名無し検定1級さん:2011/06/16(木) 16:14:02.44
>>87
日本語からしてそうでしょ
89名無し検定1級さん:2011/06/16(木) 18:18:11.83
ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき、種類株主総会の決議が必要となる場合の中に、
株主割当てによる募集株式の募集
は、あるのに、
第三者割当てによる募集株式の募集
が無いのはなぜでしょうか?
90名無し検定1級さん:2011/06/16(木) 18:39:21.72
仮登記の際も目的不動産の時価を原則として計算するのは分かるのですが
仮登記に基づく本登記の際は
本登記申請時の時価から計算なのか
仮登記申請時の時価による残額支払いなのか
どちらなのでしょうか
91名無し検定1級さん:2011/06/16(木) 19:09:48.17
>>90
今の時価に、控除したその割合をかける

10年前の評価証明とか出せないしょ
92名無し検定1級さん:2011/06/16(木) 19:25:00.96
>>91
レスありがとうございます
過去1000万 現在2000万 だとしたら

当時500万で仮登記した場合
(2000-500)*0.5=750?
(2000*0.5)-500=500?
どちらでしょうか?何度もすみません
93名無し検定1級さん:2011/06/16(木) 19:38:06.86
>>92
仮登記の本登記は、割合に10分の5かける。
だから、所有権移転なら、
2000万円 × (20/1000 × 5/10) =20万円
9489:2011/06/16(木) 19:38:53.22
自己解決しました
95名無し検定1級さん:2011/06/16(木) 19:53:02.10
>>93
物凄い勘違いしてましたすみませんw
96名無し検定1級さん:2011/06/16(木) 23:55:07.80
>>88
ありがとうございます。
ですよね・・・。この問題にぶつかって錯乱してしまっています。


H19.6.28 に重任している取Sに付いて

定款は、
選任後2年以内に終了する事業年度のうち
最終の定時株主総会の集結の時まで。

H21.6.27 定時株主総会 で取Sは退任していない。
H21.8.1 取Sが辞任している。

掻い摘んで書くとこう言う経過なのですが、
普通、取SはH21.6.27の定時株主総会で任期満了退任すべきなのではないでしょうか・・・?
97名無し検定1級さん:2011/06/16(木) 23:57:08.72
事業年度は、
毎年4月1日から翌年3月31日と言う
記述ではよくあるなんの変哲もない事業年度です。
98名無し検定1級さん:2011/06/17(金) 00:31:05.47
権利義務承継してて、辞任もできないパターンではないよな?
99名無し検定1級さん:2011/06/17(金) 00:37:10.16
>>98
すいません・・・。
今もう一度見てみたら、H21年度の定時株主総会で
第2号議案において、取の任期を10年に伸長する議案が成立してました。
おそらく、任期満了前に任期が伸長されたので任期満了しない、と言う事なのでしょうか?
100名無し検定1級さん:2011/06/17(金) 00:44:51.63
>>99
そらそうよw
101名無し検定1級さん:2011/06/17(金) 00:57:48.43
>>100
ありがとうございました!
こういうミスって本試験で致命傷になりますよね汗

取兼代取が、権利義務取になると
代取の資格としては、代取の任期満了による退任登記をするんですよね?
これとの比較で、権利義務を代取に選任する事は構わないですよね。

102名無し検定1級さん:2011/06/17(金) 09:03:13.43
新たに総会で取締役を選任する場合、その総会中に候補者が就任承諾した
直後にその候補者は「出席取締役」として総会に参加していることになるの?
103名無し検定1級さん:2011/06/17(金) 09:07:21.32
Yes
104名無し検定1級さん:2011/06/17(金) 09:56:40.03
不登法111について質問です
「当該処分禁止の登記に遅れる登記」が無い場合には
目的完了後の仮処分の登記の職権抹消は無いことの
理由として、登記官には仮処分の登記が目的を達成
したかどうか判らないからだと本に書いてあるのですが、
よくわかりません
保全されている登記請求権が移転登記だろうと抹消だろうと
仮処分を申し立てた者がその後に所有権の登記をしたのなら
それだけで仮処分の目的が達成されたのは明白では無いの
でしょうか?
105名無し検定1級さん:2011/06/17(金) 10:23:53.85
敷地権付き区分建物っていう制度を何故作ったのだ
意味がわからないのだ
表題部と所有者が違う意味が混乱を招くのだ
106名無し検定1級さん:2011/06/17(金) 13:47:11.09
>>104
1番にAが登記されてる土地を、AからBが買う契約をする

Aが約束どおり引き渡すかわからんし、2番で仮登記うっとく。他に良い値段つけられて売られるかもしれんし。

で、ちゃんと取引できたので、3番にB名義の所有権移転登記する。
後ろに他の登記もなかったし、2番は使わない。

よって、登記官からしたら、勝手に消せない。
B本人は、2番?消すのめんどうだし放置。
あとで売るときにでも消すよ程度。
107名無し検定1級さん:2011/06/17(金) 15:17:14.46
基本的な言葉の使い方を教えてください。

取締役会設置会社ではない株式会社においての、取締役達の会議は何というんですか?
108名無し検定1級さん:2011/06/17(金) 16:31:47.77
取締役の決定
取締役の過半数の一致を証する書面
109名無し検定1級さん:2011/06/17(金) 19:20:13.59
>>108
ありがとうございます。
取締役会とはいわないんですね
110名無し検定1級さん:2011/06/17(金) 19:22:36.43
監査役の監査の範囲を会計に限定してる場合は、監査役設置会社ではないみたいですけど、
取締役会設置会社のときにそんな監査役でも327条違反にはならないんですか?

監査役ではあるが、監査役設置会社ではないってこと?
111名無し検定1級さん:2011/06/17(金) 19:56:24.38
>>110

>監査役の監査の範囲を会計に限定してる場合は、監査役設置会社ではないみたいですけど、
>取締役会設置会社のときにそんな監査役でも327条違反にはならないんですか?

業務監査権がなくても監査役にはかわりません。

>監査役ではあるが、監査役設置会社ではないってこと?

業務監査権がない監査役を設置しても会社法上は監査役設置会社ではありません。
ただし、会計監査に限定の旨は登記事項ではないため、登記上は監査役設置会社となります。
112名無し検定1級さん:2011/06/18(土) 01:54:39.91
混乱したのでお願いします
民法での問題ですが
例えば結婚していない内縁関係の場合は
嫡出推定が及ばない場合がありますよね
例えば結婚もしていない状態で
相手が妊娠したとして身に覚えがない場合は
親子関係不存在の確認で覆せばいいのでしょうか?
113名無し検定1級さん:2011/06/18(土) 08:40:15.33
>>111
ありがとうございました!
114名無し検定1級さん:2011/06/18(土) 08:42:10.36
>>112
結婚してないなら、あなたの子供となることがそもそもないじゃん。
認知するか、させられるかでない限りね。
115名無し検定1級さん:2011/06/18(土) 08:50:39.20
>>112
そもそも非嫡出子である内縁の子に嫡出推定が及ぶわけがない
自分で認知or強制認知させられない間は他人
不存在確認、は形式的には嫡出だけど嫡出推定の及ばない子と縁を切る方法
嫡出否認の訴えは嫡出推定の及ぶ子と縁を切る方法
116名無し検定1級さん:2011/06/18(土) 09:54:03.30
>>114
>>115
ありがとうございます
この場合、相手側からは強制認知はできませんよね
だとすると相手は、親子関係不存在の確認を提起するしかないということですか?
117名無し検定1級さん:2011/06/18(土) 10:44:51.43
勉強を始めたばかりの者です。(受験経験なし)
会社法について質問です。
株主総会の決議について「定足数」とか「頭数」という言葉がでてきますが、
どういう意味なのですか?
制度趣旨に則してご説明頂ければありがたいです。
行使可能議決権の過半数(普通決議の定足数)
と議決権行使可能株主の半数以上(309条3項特殊決議の議決権数)の
概念の相異がよくわかりません。
118名無し検定1級さん:2011/06/18(土) 13:28:32.26
>>116
>この場合、相手側からは強制認知はできませんよね
テキストにそう書いてあったの?
>>117
定足数=総会を開くのに必要な議決権の最低数。
一人が過半数の議決権持ってれば、その一人の出席・賛成で可決。
頭数=株主の人数。議決権過半数所持株主が出席しても他に議決権を持つ株主が
二人欠席してれば開催は不可。
119名無し検定1級さん:2011/06/18(土) 17:23:34.11
>>118
117です。
ご教示有難うございます。
定足数についてやっと分かりました。
「足」とついているので出席者の数と混同していました。
要するに議決権が充足しているという意味ですね。

頭数はまだよく分かりません。
二人欠席というのはどういう状況をいうのでしょうか?
仮に株主が三名いるとして、二名欠席なら株主総会は開催不可という意味
でしょうか?
では、その例で出席者二名で議決権過半数所持株主が出席して賛成、
残る出席者一名は反対でも可決でしょうか?
 また、その例で出席者二名で議決権過半数所持株主が出席して反対、
残る出席者一名が賛成は否決でしょうか?
120名無し検定1級さん:2011/06/18(土) 18:10:28.56
会社法で質問

株主総会の招集権者ですが
取締役会非設置会社は
取締役となっていますが
取締役会設置会社の場合は
取締役会が決定し代表取締役が招集するというのが
原則となっているのですが
ネットでは、原則的に取締役が招集するとなっています
条文読んでも原則が代表取締役なのかどうなのか分からないのですが
どちらが正しいのですか?
121名無し検定1級さん:2011/06/18(土) 18:21:36.48
>>116
相手方(女子供)から認知請求することは可能じゃん

つか、まず、あなたのききたいことがわからない。
登場人物に記号つけて、性別つけて、どこが納得できないのか書いて
122名無し検定1級さん:2011/06/18(土) 19:59:00.79
>>119
すみません、参考書をお持ちであることを前提にしてかなりいい加減に書いてしまいました

特殊決議というのは議決権の数だけじゃなく人数も要件なのです
特殊決議T(309条3項)の場合、当該株主総会において議決権を行使できる株主の半数以上の人が賛成であり
かつ
賛成者たちの議決権総数が議決権を行使できる株主の持つ議決権数の3分の2以上
であれば有効な決議となります

その例でいえば・・
・議決権を行使できる株主が三人であれば、二人以上の賛成がなければ
頭数要件を満たしていないので有効な決議とはなりません
・過半数を持った株主が賛成していたとしても、一人では頭数要件を満たしていませんし
そもそも3分の2の要件も満たしていません
・同じように両方の要件が満たされていません
123名無し検定1級さん:2011/06/18(土) 20:25:25.86
http://6731.teacup.com/supertiger/bbs
平成24年度合格予定者の「司法書士試験一発合格への道!」
『勉強は反復と継続である』

みんな説教してやれ!50前の専業生活保護受給受験者の勘違いブログ
124名無し検定1級さん:2011/06/18(土) 22:14:36.85
不正受給した生活保護費で、
趣味のプロレスグッズやフィギアやアイドルの写真集を買い漁ってる、
大阪旭区の松岡っていうカスだよ。
125名無し検定1級さん:2011/06/20(月) 20:36:28.30
議題提案権と議案の要領通知請求権の行使条件等に違いはあるのでしょうか?
126名無し検定1級さん:2011/06/21(火) 13:52:54.52
\   \\   \  \\  , ェェェェェェ、\  \\ \
\\   \\   \  \,ィ三三三三三三ヽ.  \\ \
\\\   \\, -‐≦三三三三三三三三三ヽ   \\
  \\\    /   ィエミ ヾ三三三ツ" ̄`ヾ三ヲ\   \\
\  \\\  l     !三リ  ヾ三ヲ'   ヽ、  \  \   \
  \  \ f三ミ        /三三     `ヽ.、 \  \
\  \  ` ヾ三        ヾ三三    ,ィ全、 \ \  \
\\  \  \.゛l    f≧  ノ三三  ./三三、   ヽ. \
  \\  \    、 fn,  ~   /三三".  ,'三三三、.  l  \
\  \\  \  .i≧ュ __,、 /三三"  ,'三三三三、 ノ
  \  \\  \ |三ミ≧≠三彡"    l三三三三三「\\
   \  \\  `!三三三リー - 、._ !三三三三三   \\
\   \  \\ }三三彡 \\\  ヾ三三三彡"≧,   \
  \   \  \.ノ三三リ\  \\\     ヾ三三ミ、
━━━━━━━{三三彡━━━━━━━━━━ ̄━━
            ̄ ̄
ケ  ケ   /\      ー―≠―   ー―≠
┼┼┼ /┌┴┐\      /       /
│└┘   [ 二 ]   ー 、   |       ー― 、
└──   レ`く_   _)  \_    くZ_ノ
  |二二|  /\   |  | |       _|           ||
┼└─┘/__ \ .|  | |         |/⌒ヽ     ||
┴ 7二二 ┌─┐  |     ー十十ヽ /|  _ノ 二   ||
  / / / /  |__|   ヽ_ノ     .|  ノ  |  (_ノヽ /乙  。
127名無し検定1級さん:2011/06/21(火) 14:44:43.60
刑法の客観的相当因果関係説と条件説の違いが分かりません。

加害者の行為によって結果が引き起こされて、その結果が相当性があれば因果関係が有るの?
128名無し検定1級さん:2011/06/21(火) 22:04:06.91
条件説:あれなければこれなしの関係にある限り全て因果関係あり。
相当因果関係説:相当な関係(例外的偶発的関係を除く)で条件説を制限。
客観的相当因果関係説:相当性の判断基底となる事象に、
行為時には存在した全て、行為後は一般人が予見した事象。
129名無し検定1級さん:2011/06/21(火) 22:21:31.19
>>128
ありがとうございますm(._.)m。



130名無し検定1級さん:2011/06/21(火) 22:52:20.55
>>125
そんなの出るの?
過去問にでたことあったけ_
131名無し検定1級さん:2011/06/22(水) 07:40:08.99
質問お願いします。

取締役会非設置会社において自己株式の消却をする場合の決定手続についてです。

@取締役の過半数による決定(18年通達など多くの本)
A株主総会の(普通)決議(江頭258は@を否定する)
B@でもAでもどちらでもよい(セミナーの「試験によく出る先例」74)

の立場があるようです。

18年の通達はAを否定して@のみ可能とする立場なんでしょうか、それともBの立場なんでしょうか?
僕はBの立場だと思うんですが・・・
132名無し検定1級さん:2011/06/22(水) 10:58:13.51
質問させてください

所有権保存登記は相続人Aでも可能ですが、表題部所有者B(被相続人)が
他人Cに売却していた場合でも、相続人は自らを名義人として保存登記
できるのでしょうか?
そうであるとすると、その後のCへの移転登記は真正な登記名義の回復
になるのですか、それとも相続人による登記も可能なのですか?
133名無し検定1級さん:2011/06/22(水) 12:35:57.69
被相続人名義ならできるけど、相続人名義では無理じゃね
134名無し検定1級さん:2011/06/22(水) 21:29:01.37
>>132
生前に被相続人が所有権移転等をおこなっている場合は、被相続人名義で保存登記を行い、移転登記を行うべきです。

相続人名義で保存登記を行うと、相続人から、所有権移転が生じたとする登記となってしまい、実際の物権変動と異なる登記となってしうからです。
135名無し検定1級さん:2011/06/22(水) 22:32:19.66
不登の書式について2点、質問です。

1.判決等によって単独申請する場合の「(申請人)」という肩書きは、
どこに入れるとかって決まってるものなのでしょうか?
申請人欄「権利者 (申請人) 持分 住所氏名」の順であってますか?

2.同じく「登記識別情報を適用できない理由」や「所有権保存登記の際の適用法令」は
それぞれ何と何の間に書くものなのでしょうか?

よろしくお願いします。
136名無し検定1級さん:2011/06/23(木) 08:21:15.02
吸収合併の簡易合併。
@合併対価が存続会社の譲渡制限株式
A存続会社が公開会社でない

@かつAの場合は、存続会社は、簡易合併できず、
総会決議が必要ということになっています(会796B)。

@の要件は、株主の持分比率保護のため、総会決議を要する趣
旨だと理解できます。
Aの要件がよくわかりません。@の場合でも、その会社が一部
でも株式に譲渡制限をつけていなければ、総会決議は要らない
ということですよね。
これは、@の趣旨を台無しにするものだと思えるのですが、な
ぜこのような要件をつけているのでしょう。
137名無し検定1級さん:2011/06/23(木) 09:39:59.14
(被相続人)
  AA   B@(Aの兄弟)
       |
       CB(Bの子)
       |
       D (Bの孫)

上の相続図でDがAの相続人となれるか教えて下さい。@〜Bは死亡した順序。
Aには配偶者、子、親はいない。
Dのみ生存している。

BはAより先に死亡しているのでCが代襲する。
DはCの代襲した分を数次相続する。

この結論で合ってますか?
138名無し検定1級さん:2011/06/23(木) 10:32:12.78
>>137
Cが代襲相続した権利をDが相続するということで
いいと思う。
139名無し検定1級さん:2011/06/23(木) 12:19:22.43
>>137
相続人が兄弟姉妹の場合、代襲はその子まで。
再代襲ありません。
したがって、DはAの法定相続人ではありません。
140名無し検定1級さん:2011/06/23(木) 12:49:23.41
会社法で質問
代表取締役甲は、会社を代表して
訴訟法上の代表となる

答え×
何で×なのですか?
141名無し検定1級さん:2011/06/23(木) 13:19:33.00
>>139
そんなこと分かっている。
142名無し検定1級さん:2011/06/23(木) 13:28:02.57
>>141
おいきさま、口の利き方には気をつけろ
143名無し検定1級さん:2011/06/23(木) 13:33:34.40
>>136
2で一部に譲渡制限ならその種類総会の特別決議が必要だから趣旨的には平気なんじゃなかったっけ??
144名無し検定1級さん:2011/06/23(木) 13:56:45.11
>>140
問題を正確に引用した?
出典を明らかにして
145名無し検定1級さん:2011/06/23(木) 17:11:33.43
訴訟告知って、告知された側が参加しなくとも、参加的効力が
及ぶんですよね。これって処分権主義に反しないのですか?
146名無し検定1級さん:2011/06/23(木) 18:13:34.65
>>145
処分権主義に反する恐れがあるので、近年では参加的効力の範囲を限定的に捉える見解が有力だそうです。

訴訟告知により発生する参加的効力についての論説
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/01/papers/part7.pdf
147名無し検定1級さん:2011/06/23(木) 20:01:44.05
>>146
ありがとうございます、勉強になりました。
148名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 07:41:38.02
>>139
完全に間違いだな
149名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 09:13:03.23
>>122
119です。
やっと分かりました。
122さんの説明で初めて理解できました。
感謝です。
もちろん参考書等見てから質問したつもりですが、
どれも良く分かりませんでした。
独学の限界かなと思っていました。

そこで再度質問です。

種類株式発行会社でない株式会社が、株式の譲渡制限に関する規定を設定した場合の変更登記申請書には
議決権を有する株主の半数以上が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二以上にあたる多数決をもって決議した
株主総会の議事録添付が必要(うかる司法書士必出3000選A会社法・商業登記法72頁01問目)

上記の記述は誤りということらしいのですが、どこが誤りなのでしょうか?
「議決権を有する株主の半数以上が出席し」だけでは足りず、
「かつ議決権を有する株主の半数以上が賛成し」、
さらに「出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成」
が必要だということになるのでしょうか?
 つまり「議決権を有する株主の半数以上が出席し」の記述が誤りで、
(誤)出席→(正)賛成
なら正しい記述ということになるのでしょうか?
150名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 09:18:04.18
出席どうこうが間違い
全体の株主、議決権で判断する
151名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 11:52:39.89
>>148
質問文を読み間違えたね(死亡の順序)。
でも、書いたことには、何の間違いもないでしょ。

子は親を相続するのか、というところで悩む人がいる
とは思いもしなかったんだ。
152名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 11:57:53.55
>>151
質問の論点をちゃんと読まなきゃ。
>>139のようなことは質問者は分かっている。
153名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 12:13:36.98
>>152
そうだね。
でも、質問に論点がないだろ。
まさか、子は親を相続するということで悩む人がいるとは
思わなかったんだよ。
154名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 12:25:34.68
>>153
それもそうだな。
質問の論点があるとすれば再代襲ではなく数次相続だよねということかも
しれない。
あながち間違った回答ではないかもしれん。
155名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 12:39:40.67
民法の同時死亡の推定で質問です
基本的な事ですが混乱しました

甲が被相続人で乙が子供だとします
両者が飛行機事故でどちらが先に死亡したか分からない場合
同時に死亡したと推定しますよね
そうなると乙は死亡しているわけですが
乙の子供甲から見て孫ですが
乙の子供柄は、相続できるのでしょうか?

156名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 12:43:07.72
代襲相続するよ
157名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 12:52:46.60
どんな本にも書いてること聞いてくるとネタにしか思えん。
158名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 13:28:13.00
おまえら簡単な質問には速攻で食いつくなw
159名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 14:40:31.20
記述式って鉛筆で書くんですか?ボールペン?
160名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 14:43:43.30
おまえは大学の試験を鉛筆で書いてたのかと。
161名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 15:20:08.47
大学の試験はえんぴつでは。。
162名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 15:33:29.86
不登法の質問をさせてください

1 抵当権設定 債権額1000万
1−1 1番抵当権の一部(700万)の2番根抵当権への一部順位譲渡
2 根抵当権設定 極度額1000万

このように一部順位譲渡されているとき、2番根抵当権の極度額を
増額するには1番抵当権者が利害関係人になる、ということなのですが
これはなぜですか?
700万を超えた分は1番抵当権者が優先されるので、下順位の2番根抵当権者の
極度額がすこし増えようとも、1番抵当権者には影響が無いように思うんですが。
163名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 16:39:57.10
>>158
そうだな。
難しい質問となると、お前だけが頼りだ。
164名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 17:11:28.67
>>162
順位譲渡は按分だから
165名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 17:13:22.95
あ、間違い
すまない
166名無し検定1級さん:2011/06/24(金) 23:01:28.66
ちょっと質問なんですが
養子縁組は届出の意志がありさえすればいいんでよね。
臓器提供を受ける目的で養子縁組をしたとしても
届出をすればその養子縁組は有効な養子縁組だと思うのですが
ニュースや新聞ではこの件について「虚偽の養子縁組」って報道してますよね。
養子縁組は届出の意思だけでは足りないのでしょうか?
167名無し検定1級さん:2011/06/25(土) 00:45:42.89
縁組は縁組をする意思も必要だったはずだけど・・・
168名無し検定1級さん:2011/06/25(土) 01:43:40.15
通某虚偽で無効なんじゃないの?
169名無し検定1級さん:2011/06/25(土) 06:23:55.81
>>166
縁組は実質的意思が必要
届出意思だけじゃ×

>>168
身分行為に意思表示の規定の適応はない
170名無し検定1級さん:2011/06/25(土) 09:52:35.24
初学者ですいませんがお願いします
会社法で質問です
役員の責任追及ですが、役員等が懈怠して会社に損害を与えた場合
役員等は、賠償責任を負いますがこれは債務不履行の注意規定となっていて
免れる事は可能と書かれています
1、この場合、役員等は過失度を証明すればいいのでしょうか?
それとも無過失まで必要ですか?

2、役員等の責任については総株主の全員の同意によって免除もされますよね
事後的免除として株主総会の特別決議でも免除ができるか?
というのに対して×となっています
テキストは、入門書で詳しく書かれていないのですが
利益相反取引の直接取引の場合は、株主の全員の同意でも
株主総会の特別決議でも排除はできないということですか?
直接取引以外では排除できるのでしょうか?
171名無し検定1級さん:2011/06/25(土) 17:57:44.56
>>170
質問1:役員等が無過失(過失の不存在を基礎付ける評価根拠事実)を立証する必要がある。
質問2:初学者であるからといって甘えてはならない。すべて条文に書いてある。
172名無し検定1級さん:2011/06/25(土) 21:47:05.00
会社法118条(新株予約権の買取請求)を見ていて疑問を持ったのですが
ある新株予約権の目的となる株式が譲渡制限株式となる場合や
全部取得条項付株式になる場合には、当該新株予約権者の買取請求権が
定められていますが、取得条項付株式になる場合については書いていません。
なぜなのでしょうか?
173166:2011/06/25(土) 22:42:42.21
>>169
そうでした
届出意思は離婚でした
あまりにも初歩的な質問に答えてくださりありがとうございました
174名無し検定1級さん:2011/06/26(日) 00:39:55.71
本よし弁済と口頭の提供は違うんですか?
本よし弁済は委任を受けたよしをしめす弁済ですか?
175名無し検定1級さん:2011/06/26(日) 01:45:58.47
>>174
本よし弁済 ってなんだ?
本旨弁済のことか?

2行目全く意味不明
Can you speak Japanese ?
176名無し検定1級さん:2011/06/26(日) 01:49:08.95
いちおう解説

本旨弁済=債務の本旨に従った「弁済」
分かりやすく言えば、お金を実際に全額払うことだ

口頭の提供ってのは お金準備しましたよー って電話すること
つまり 「弁済の提供」 であって「弁済」ではない
177名無し検定1級さん:2011/06/26(日) 01:50:15.05
まぁ法律用語すらあやふやなレベルだからわかんねぇだろうけどw

独学やめた方がいい。予備校いきな

本旨弁済=債務の本旨に従った「弁済」
分かりやすく言えば、お金を実際に全額払うことだ

口頭の提供ってのは お金準備しましたよー って電話すること
つまり 「弁済の提供」 であって「弁済」ではない
178名無し検定1級さん:2011/06/26(日) 02:10:26.84
>>175
そうです。よしの変換ができませんでした。すみません。

>>176
>>177
ありがとうございます。すばらしくよくわかりました。
法律用語はむずかしいですね。
179名無し検定1級さん:2011/06/26(日) 07:02:04.16
お前漢字の読み方から勉強しなさいw
180名無し検定1級さん:2011/06/26(日) 07:55:54.59
よしw <br> 本旨が読めなくても旨は読めるやろ〜 <br> そんなげいいん(←なぜか変換できない)も分からずよく恥ずかしくもなく投稿できたな
181名無し検定1級さん:2011/06/26(日) 11:10:16.55
刑法について質問です
強姦について、13才以上の女子は、暴行又は脅迫を用いて
姦淫行為をする事により成立し
暴行又は脅迫を用いれば行為に及ばなくても実行の着手になるとあります
だとすると暴行又は脅迫を用いないでの
没入行為があった場合、強姦罪はいきなり既遂となるのでしょうか?
182名無し検定1級さん:2011/06/26(日) 11:18:34.73
不登法書式において、「同意書」と「承諾書」はきちんと条文通りに
区別して書くべきなのでしょうか?
183名無し検定1級さん:2011/06/26(日) 18:05:42.43
>>172
予約権者全員の同意が、既に得られているからです。
184名無し検定1級さん:2011/06/27(月) 12:44:54.72
>>181
同意がなければ没入行為自体が暴行になって既遂になるんじゃね。
185名無し検定1級さん:2011/06/27(月) 13:05:08.09
で、鉛筆なの? ボールペンなの?
186名無し検定1級さん:2011/06/27(月) 15:54:07.52
両方もってけ
187名無し検定1級さん:2011/06/27(月) 16:06:45.15
このスレは馬鹿しかいないのか...((((((^_^;)
188名無し検定1級さん:2011/06/27(月) 16:21:15.93
>>185
鉛筆は不可だから、ボールペンか万年筆のどちらかだよ
鉛筆が不可なのは、試験終了後の改ざんを防止するため
それから修正液も不可だからね
189名無し検定1級さん:2011/06/27(月) 16:24:02.40
小学生じゃあるまいし。。
190名無し検定1級さん:2011/06/28(火) 03:01:56.12
取締役の決定で代取を決めた場合の印鑑証明書は
取締役全員の印鑑か、権限をもった取の印が必要になるんでしょうか?

もう一つ
代取兼取が、任期満了により取締役としての地位が権利義務になった場合、
代表取締役としては引き続きいられるのでしょうか?退任登記が必要になりますか?
191名無し検定1級さん:2011/06/28(火) 12:42:28.55
時間配分の目安はありますか。
とくに午後の部。
192名無し検定1級さん:2011/06/28(火) 13:41:22.75
1時間で択一終わらせ
残りの50分50分で記述
余った時間で見直し
193名無し検定1級さん:2011/06/28(火) 23:12:44.71
190の回答お願いします
194名無し検定1級さん:2011/06/29(水) 00:12:27.62
私からも190の回答お願いしますっ!!
195名無し検定1級さん:2011/06/29(水) 02:01:07.59
>>190
定款の定めによる取締役の互選で代取選定したってこと?
質問の意味が全く不明だけど、
商業登記規則61条4項2号の通り。
互選を証する書面に押印した印鑑についての印鑑証明書。
勿論、互選に関わった取締役全員の、だよ。
取締役会と考え方は同じ

代取である取締役が権利義務承継した場合、
代取として権利義務承継しないなら、代取としては資格喪失退任する

例えば、他に代取がいないような場合は、代取としても権利義務承継する
196名無し検定1級さん:2011/06/29(水) 06:47:44.98
>>162
承諾要らないよ。
197名無し検定1級さん:2011/06/29(水) 17:40:04.41
抵当権について質問
不履行前についての果実は
法定果実も含まれるのですか?
198名無し検定1級さん:2011/06/29(水) 19:27:46.00
>>197
被担保債権について不履行があったときは、その後に生じた果実にも及ぶ
この「果実」は法定・天然いずれも含む。

不履行前に果実が生じてもそもそも及ばないよ
199名無し検定1級さん:2011/06/29(水) 23:16:36.15
テキストみればすぐ分かるようなこと質問する人って
本当にこの試験受けるつもりなの?
200名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 02:03:03.35
そういうのが受けるからこの合格率なんだろ
201名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 12:06:57.79
単元未満株式は残余財産の分配を受ける権利は定款をもっても制限することができない権利
剰余金の配当と残余財産の分配の両方とも権利を与えない旨の定款の定めは効力を有しない

ということは、単元未満株式は剰余金の分配を制限することができない、という考えでいいでしょうか
そして、単元株式会社は剰余金の分配だけを制限することは可能ってことなんでしょうか
202名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 12:17:50.67
なんでそんなこと考えるの。全然違う規定じゃん。
後者は出来ると思う。前者は考えたこともなかったわ。
203名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 12:28:16.15
>>201
会社法189条2項5号
施行規則35条1項6号ニ
204名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 12:43:01.49
>>202
意地悪な問題がでるかもしれないじゃないですか
過去問に出た問題が必ず出るというわけでもないし。
205名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 12:48:05.06
>>204
たしかにねー。どこから出るかわからない会社法怖いわ。
206名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 12:48:13.38
>>203
施行規則35条1項6号ニから基づき単元未満株式は剰余金の分配を制限することができないという考えですか
207名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 13:06:26.15
>>204
なんてドツボな発想
とりあえず過去問と条文を抑えればイイヨ
208名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 13:11:53.87
>>206
そのようにしか読めないように思うのですが、あなたはどう考えているのですか?
209名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 13:18:23.91
>剰余金の配当と残余財産の分配の両方とも権利を与えない旨の定款の定めは効力を有しないから単元未満株式は剰余金の分配を制限することができない、と考えてました
施行規則まで勉強してません。
210名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 13:44:29.64
>>204
横レスごめんね。
まずは一度お礼を言ってから詳しく教えてもらうと角が立たないと思うよ。
きっと若いんだろうなぁ。いいなぁ(超偏見)。
211名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 14:02:13.26
回答いただいた方ありがとうございます
>>210
若いからお礼しらないというのは超偏見ですね
自分は若いですけど、年食っている人だって常識知らずでお礼知らない人だっていますよ

スルーすればいいんだろうけど、すごいムカつきました

212名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 14:13:41.04
たしかに文章に若さがにじみ出ている
213名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 14:32:58.80
>>211
ごめんなさい
214名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 14:48:09.18
>>211
こういう風にお礼すればいいんですよ

       __、
      ,r´⌒ヽ,⌒ヽ,ヽ
    (⌒)、   .人  λ\、 ._____
     \. \    、 ヽ./ ー  ー\
      |\ \    ヽ./ ( ●) ( ●)
      |  \  \ /     (__人__) \  はいはい、ありがとうございました
      |.   \   |       ` ⌒´   |
   .   |.   |.\_ノ\            /
   .   |.   |   |   \______/
   .   |   )  .|     . . ̄ ̄
   .   |   |  .|
      |   |.|  .|
   .   |  | .| .|
      /  / / ヽ,
     (__ノ  ヽ、__つ
215名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 15:39:49.98
216名無し検定1級さん:2011/06/30(木) 16:15:53.79
>>211の人気に嫉妬せざるを得ない
217名無し検定1級さん:2011/07/02(土) 17:54:07.63
学歴詐称した履歴書は事実証明に関するものだけど、私文書の無形偽造だから不可罰ですか?
218名無し検定1級さん:2011/07/03(日) 00:18:35.52
はぁ?
有形偽造
その偽造履歴書から観念できる人格と書いた奴は一致しないんで
219名無し検定1級さん:2011/07/03(日) 08:17:09.83
私文書偽造は有形偽造(作成名義人を偽ること)だけが対象で無形偽造(内容虚偽)は不可罰です。
220名無し検定1級さん:2011/07/05(火) 20:12:00.10
age
221名無し検定1級さん:2011/07/05(火) 21:05:22.61
yamamoto
222名無し検定1級さん:2011/07/07(木) 11:13:45.14
chihara sage
223名無し検定1級さん:2011/07/08(金) 09:05:37.64
強姦目的で住居侵入したらケンレン犯として住居侵入は罪に問われないんでしょ
じゃあ髪切る目的で住居侵入したら無罪?
224名無し検定1級さん:2011/07/08(金) 13:24:38.26
>>223
> 強姦目的で住居侵入したらケンレン犯として住居侵入は罪に問われないんでしょ
住居侵入罪の罪に問われないわけではない。
225名無し検定1級さん:2011/07/11(月) 16:05:29.64
ケンレン犯にあたるかどうかと、罪になるかどうかは別じゃね?
強姦と住居侵入の併合罪とかになんじゃないの、多分
226名無し検定1級さん:2011/07/11(月) 19:13:46.89
県連犯って科刑上一罪だから
犯罪は複数成立するが、刑を科す上では一つの罪として考えるって事でしょ
227名無し検定1級さん:2011/07/11(月) 21:55:08.75
つまりケンレン犯ってのは複数のうちの重い方に合わせて一罪とするっちゅうことか?
228名無し検定1級さん:2011/07/11(月) 22:58:34.94
>>227
牽連犯の話に限らず、そもそも刑法で、犯罪の「成否」と「科刑」は別次元の問題。
そして、牽連犯というのは、「成否」の面では構成する各犯罪の成立(=この場合は住居侵入と強盗)を認めるけど、
「科刑」としては最も重い罪(この場合は強盗罪)の分だけにしましょうというもの。
229名無し検定1級さん:2011/07/12(火) 13:38:31.38
破産者に、相続登記未了の不動産があった(単独)。
破産管財人が、所有権移転登記を申請したい。

目的 所有権移転
原因 年月日相続
相続人 A

でいいのかな?
それとも続けて、
申請人 破産管財人 Bなどと表記するのかな?
添付書類に裁判所の許可はいるのだろうか。

破産管財人の売買の事例はほとんどの参考書にのっているけど、
その前提に相続があるというケースが手持ちの本には載ってな
いね。
230名無し検定1級さん:2011/07/13(水) 22:30:05.29
会社法353条の株式会社・取締役間の訴訟において
株主総会が会社を代表する者を定めることができるのは
取締役会を設置していない会社に限られるのですか?
231名無し検定1級さん:2011/07/13(水) 23:03:35.39
>>230
364条に取締役会が代表を定められるのは「株主総会の定めがある場合を除き」ってあるでしょ
つまり株主総会の定めが優先
232名無し検定1級さん:2011/07/13(水) 23:17:48.96
>>231
ありがとうございました
233名無し検定1級さん:2011/07/15(金) 21:02:16.66
>>229
破産管財人は記載しない。
中間代理人が記載されることはない。

裁判所の許可書も必要としない。
「相続」は任意の処分ではないので。
234名無し検定1級さん:2011/07/15(金) 22:42:24.53
>>233
ありがとうございます。
裁判所発行の管財人の資格証明書を添付するくらいで、あとは、
本人が申請するときと同じように相続登記を申請する形という
ことですね。
235名無し検定1級さん:2011/07/16(土) 21:24:00.46
>>234
裁判所の許可が必要か否かについては、「裁判所が許可できることなのか?」と
視点を変えて見てみるといいよ。
相続なんかは法律上当然に生じることだから、そもそも許可の余地がないはずだよ。
236名無し検定1級さん:2011/07/17(日) 15:53:29.88
会社法の質問です

334条1項に会計参与について332条の取締役の任期が準用されるとありますが
332条4項の任期満了事由も会計参与に準用されるのでしょうか?
会計参与の任期満了事由は会計参与を置く旨の定款の定めの廃止だけではないのでしょうか?
237名無し検定1級さん:2011/07/17(日) 16:26:26.24
>>236
条文を素直に読めば、4項も準用されると思うけど、
4項の準用を特に排除しなければならない理由があるのかな
238名無し検定1級さん:2011/07/17(日) 16:53:05.28
>>237
委員会設置会社と委員会非設置会社では取締役の役割が大きく違うため
委員会の設置、廃止の場合に任期満了して取締役を入れ替えるっていうのはわかるんですけど
会計参与の場合は何故なのかが分かりません
どういう趣旨で委員会の設置、廃止や公開会社化の場合に任期満了となるのでしょうか?
会計監査人の場合は委員会の設置、廃止では任期満了になりませんよね
どういう理由で違いがあるのでしょうか?
239名無し検定1級さん:2011/07/17(日) 17:11:41.15
>>238
取締役と会計参与は共同して計算書類を作成する
だから、両者は仲良しであることが前提となる
取締役だけ交代すれば、新しい取締役と従前の会計参与とうまくいかないかもしれない
だから、4項の場合に取締役がやめれば、会計参与もやめるという取り扱いも合理性があるんじゃないか

いま手元に詳しい本がないから、正確なところはわからない
ちょっとしらべてみるわ
240名無し検定1級さん:2011/07/18(月) 12:23:14.42
宜しくお願いします
会社法215条4項の「非公開会社の株券発行会社は株券を請求があるまで発行しないことが出来る」
という項目は
定款で定める必要があるのでしょうか?
非公開会社で且つ株券発行会社であれば当然に認められ、請求があるまで発行しなくて良いのでしょうか?
241名無し検定1級さん:2011/07/18(月) 12:55:24.03
おk
242名無し検定1級さん:2011/07/18(月) 15:34:22.29
>>240
条文を素直に読めば、定款で定める必要はないでしょ
何故定款で定める必要があると考えたのか逆に知りたい

きのう、会計参与の任期について質問したひとと同じ人かな
なんか同じ思考パターンだから
243名無し検定1級さん:2011/07/18(月) 15:37:20.10
>>240
なぜ定款で定める必要があると思った?
その思考回路を問い直したほうがいい
244名無し検定1級さん:2011/07/18(月) 15:40:19.52
>>238
本屋で調べてきたけど、理由まではわからなかった
俺の考えは>>238で書いた

332条4項も準用されるのは間違いないと思う(松井・商業登記ハンドブック427参照)
245名無し検定1級さん:2011/07/18(月) 15:43:08.51
×俺の考えは>>238で書いた
○俺の考えは>>239で書いた
246名無し検定1級さん:2011/07/18(月) 16:05:14.97
>>242-243
ありがとうございました
247246:2011/07/18(月) 16:10:24.59
訂正です
>>242
ありがとうございました
248名無し検定1級さん:2011/07/18(月) 17:04:10.43
落ちて気が立ってんのかな
249名無し検定1級さん:2011/07/18(月) 17:43:59.02
休みの日はいつもこんなもん
250名無し検定1級さん:2011/07/18(月) 21:55:34.02
>>244
>>239の説明で納得できました。
分かりやすい説明をありがとうございました。
251名無し検定1級さん:2011/07/24(日) 22:42:39.80
age
252名無し検定1級さん:2011/07/24(日) 23:57:22.31
特定物がA→B→Cと売買されて、BCともに要素に錯誤があった場合、BがAB間の売買の錯誤無効を主張しなくても、Bが錯誤であることを認めているときなら、CがAB間の売買の錯誤無効を主張できるって判例ありますが、

この場合、CがAB間の錯誤無効を主張するには、Bの無資力が要件になるのですか?
253名無し検定1級さん:2011/07/25(月) 00:06:12.43
なりません
254名無し検定1級さん:2011/07/25(月) 00:07:11.08
>>253なぜですか?
255名無し検定1級さん:2011/07/25(月) 00:27:26.20
>>252
要素の錯誤があったことを表意者が認めており、
かつ、表意者に対する【債権を保全する必要がある】場合、
第三者は債権者代位権を行使する前提として無効を主張できる。(最判昭45.3.26)

債権保全の必要性が無いとダメだから、Bの無視力は要件になるよ。
あくまで"金銭債権を保全する為の前提"として第三者として例外的に錯誤無効を主張するケースだから。
256名無し検定1級さん:2011/07/25(月) 00:29:52.51
>>255債権者代位権なら要件になりますよね。わかりやすくありがとうございます。
257名無し検定1級さん:2011/07/25(月) 00:35:53.42
>>256
ただ、注意すべきは債権者代位として債務者に代位して錯誤無効を主張する訳ではないこと。
あくまで"債権者代位権を行使する前提"として、第三者として錯誤無効を主張する。

だからもしも問題としてBが無資力であれば債権者代位権を行使してBに代位して無効主張出来る。
って聞かれたら×。

細かいかもしれないけど、一応ポイント。過去問ではここまでは聞いてないしいらないかもしれないけど。
初学者の人だったら混同するかもしれないから一応。
258名無し検定1級さん:2011/07/25(月) 00:42:23.38
>>257なるほど。丁寧にありがとうですm(__)m
259名無し検定1級さん:2011/07/26(火) 14:28:53.80
事業が軌道にのったら返すという約束で、無償で住宅の使用貸借をしている場合において、これを解除条件と見たとするとき、事業の失敗が確定したらどうなりますか?
いつ返還請求できるようになるのでしょうか?
260名無し検定1級さん:2011/07/26(火) 19:57:39.55
募集株式の件

株主全員の同意・・・繰り上げ

他2つあったのですが、、、教えて下さい
261名無し検定1級さん:2011/07/26(火) 20:38:27.26
>>260
払込期日の繰り下げだろ。
262名無し検定1級さん:2011/07/26(火) 21:02:16.35
役員変更の登記の件

取締役会設置会社の総会において前取締役のA甲乙丙、全代取の甲、が全員重任と
されたが、代取は甲から乙に変更となりました。

添付書類・・・総会議事録、就任承諾書は各総会議事録を添付するとした場合、
乙の印鑑証明書が必要との事ですが、理由不明です。

なぜ印鑑証明書が必要なのでしょうか?(ブリッジ書式例37)
263名無し検定1級さん:2011/07/26(火) 21:53:13.92
不動産登記法の相続登記の場合、占有者が時効完成後に死亡。
相続人は自らの相続登記を出来る?

そして占有者が時効援用をしていた場合は?そしてしていない場合は?
264名無し検定1級さん:2011/07/26(火) 21:57:11.78
司法書士の勉強始めて思ったのは法律系の専門学校、どこまーでもって歌がよくながれてる
とこに公務員系のコース通ってたことがあるんだけど、その当時の民法や憲法のテキストが
かなり優れてた。
ヤフオクとかどっかで流れてないかなぁ。
民法も憲法は学説がわかりやすく説明されてたし、枠外には用語説明があったり原則の説明があったり、
判例も有名判例は全部載ってた。1冊500ページくらいで。
商法も事例を交えながら説明されてて捨てなきゃよかった。
265名無し検定1級さん:2011/07/26(火) 21:57:46.13
一件目 時効取得
二件目 相続
相続人が援用した場合
一件目 時効取得
266名無し検定1級さん:2011/07/26(火) 22:14:32.33
>>262
逆になぜいらないと思った?
商登規則の2項と4項をきちんと理解してないんじゃないかな
ここ大事だからわかるまで復習したほういいよ

2項は本人確認的意味合い、4項は議事録の真正担保のためだから
省略できる場合はそれぞれ別だよ
267名無し検定1級さん:2011/07/26(火) 22:57:17.42
申し訳ないです。混乱しているので助けて下さい。

地役権の登記後にその要役地に抵当権設定登記がされました。
その後、地役権抹消する際に、なせ抵当権者が利害関係人になるのですか?

承役地の間違いではないのでしょうか?
268名無し検定1級さん:2011/07/26(火) 23:01:49.44
地役権がなるなると要益地の価値が下がるから
269名無し検定1級さん:2011/07/26(火) 23:02:00.63
なくなると
270名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 00:15:57.96
>>267
マルチすんな糞バカ
271名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 00:19:03.20
商業登記法・平成8年の(エ)と(オ)の違いが良く分からないので解説お願いします。

(エ)募集株式の発行にあたり、募集事項の通知又は公告の期間を短縮する場合、
総株主全員の同意が必要


(オ)募集株式の発行にあたり、払込期日を繰り上げる場合、取締役会の決議が必要。

※共に公開会社です。

※仮に(オ)は非公開会社ならばどのような決議が必要になるのでしょうか?
272名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 00:34:14.33
取締役会決議または取締役の過半数の一致
273名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 11:38:01.49
消滅時効の民法167条2項の『債権又は所有権以外の財産権』に不動産賃借権は含まれますか?
債権だから、167条1項により10年で消滅すると思ってましたが、DPを読むと20年になるように書いてあります。
根拠条文か判例あれば教えていただけませんか?
274名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 11:51:51.87
>>262当たり前すぎるが新しい代表取締役だから
275名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 12:15:52.33
>>273
ほんとに、20年と書いてあるのか?

20年になるように書いてあります。

なんか自信のないような書き方だけど。


10年だと思うけどね、俺は。
276名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 12:35:30.20
>>275はっきり20年とは書いてないけど
『債権または所有権以外の財産権のうち消滅時効にかかる権利として重要なものは、用益権(地上権、永小作権、地役権、不動産賃借権)くらいである』
と書いてあるから、この書き方だと167条2項にあたり、20年の消滅時効だとなりますよね?
277名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 12:44:45.59
刑法で質問です
予備校模試のやつなんですが
詐欺罪についてです
甲は乙に1週間後に舞台があるけれども、売れ残ってしまっているので
1枚3千円のチケットを20枚買ってほしいと言った
乙は、20枚購入する事になったが
舞台当日に乙は6万円を支払ったが、甲は舞台の運営上の関係で
チケットはなくなったと言われ、チケットを貰えなかったが
舞台は、観れた
甲には詐欺罪が成立する
というのなんですが、答えは詐欺罪不成立となっています
分からないのですが、乙は売れ残っているから買ったんですよね
何で詐欺罪にならないのですか?
甲は、チケットはなくなったという義務はないのですか?
278名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 12:56:25.12
チケットはなくなったという義務
ってどういうこと?
279名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 12:59:04.10
>>276
その文章だと、不動産賃借権は債権にあたらないことになるな
竹下アフォ過ぎだろ
280名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 13:00:50.70
民事上の債務不履行に過ぎないから
刑法は単なる債務不履行は罰しないから刑法上は問題なし
281名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 13:34:30.04
>>277
騙して不当な財産上の利益をリョウトクすることが構成要件だったかね。

とすると、甲にギモウ行為がない。ただの期待ハズレなので、>>280の通り。
282名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 13:43:00.54
>>279そうですよね。不動産賃借権の物権化とかから引っ張ってきてるのかなーとか思ったんですが、普通に債権として10年の消滅時効で考えて構いませんよね?
283名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 14:12:36.93
借地借家法だろ
284名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 14:35:08.14
>>282
10年でいいと思うけどね。

竹下は、日本人ではないか、帰国子女なんじゃないか。
日本語が不自由すぎる。
285名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 16:49:14.55
>>277
君の疑問は分る。その文面の通りの問題だとしたら
それを作った予備校スタッフが馬鹿なだけ。

ポイントは、甲に「欺く行為があったといえるかどうか」という点だ。
@その時点において、「本当に売れ残っていた」のなら、欺く行為も意思もなかったから
詐欺罪は成立しない。しかし、
Aその時点において、「本当はチケットは売れ残っていなかった」のなら、詐欺罪は成立する。
これは、その後、運営側の好意によって、乙らが何とか舞台を観ることができたという場合であってもだ。

だから、もし解答が成立しないというのであれば、出題者は@のつもりで
作問したに違いない。その意味で、その問題には不備がある。


286名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 17:24:31.37
>>285
ありがとうございます
でも、売れ残っていると言ったから乙も買いましたよね
上記では書きかたは悪かったですが
甲側にチケットがそもそもなくなったのであれば
それを言う義務は、甲にはないのでしょうか?
ってことは、甲側に騙す意思があるとして
チケットそのものがなくなってもそれをいう義務は
刑法上として甲にはないということなのでしょうか?
何か混乱してきました
287名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 18:09:43.65
>>286
まず
問題文は
>甲は乙に1週間後に舞台があるけれども、売れ残ってしまっているので
1枚3千円のチケットを20枚買ってほしいと言った
です。

この表現じゃ、「甲が言った」という客観的事実はあるが
実際に売れ残っているかどうかは分りません。
単に甲が「売れ残ったチケットがある、と言っている」だけです。
つまり、>>285でいうところの@かAか分らないわけです。
ここをしっかりと押さえて下さい。

そこで、
どのように修正するべきかというと

甲は、売れ残ったチケットをさばこうと思い、乙に対して、1週間後に開催される舞台の
売れ残りのチケットを1枚3千円にするから20枚買ってほしいと言った

という程度に「売れ残りの客観的事実」を明確にするわけです。これなら>>285@になります。

ところで、乙に売却する時点で、売れ残りがない場合には、君の言うように
「信義則条上、そのことを告げる義務がある」と考えます。刑法上、告知義務があると
考えるわけです。その義務に違反して乙に売却を申し向ける行為は、欺く行為となるのです。
288名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 20:20:45.00
>>284
不動産賃借権が10年の消滅時効にかかるというならその根拠を出せよ。
竹下が言うんだから20年なんだよ
289名無し検定1級さん:2011/07/27(水) 21:17:23.78
>>287
なるほど、そういうことなんですね
問題文の書き方も悪くてすいません
どうもありがとうございました
290名無し検定1級さん:2011/07/28(木) 19:38:25.79
存立時期 平成23年七月三十一日まで と登記されている会社が、同年同月一日に定款変更して存立時期を廃止し、同年八月三十日にその登記を代取が申請することはできますか?
291名無し検定1級さん:2011/07/28(木) 20:57:27.47
官庁が登記権利者となる場合、登記原因証明情報は必要だが登記識別情報は不要である。

○?×?
292名無し検定1級さん:2011/07/28(木) 21:02:21.48
>>291
×
293名無し検定1級さん:2011/07/29(金) 08:17:46.97
291
丸ですね
単独申請だから登記識別情報は要らないけど
何故登記をする必要が生じたかは証明する必要があるから
294名無し検定1級さん:2011/07/29(金) 20:39:48.96
少数株主が、とある事項をする際には裁判所の許可が必要となる。

とある事項とは何か?もしその事項に更に但し書の様な特則があればそれも答えよ。
295名無し検定1級さん:2011/07/29(金) 21:50:44.10
会社法の質問です

会社法111条2項なんですが
取得請求権付・取得条項付種類株式の行使の対価となる種類株式に譲渡制限または全部取得条項を設定する場合
取得請求権付・取得条項付種類株式の種類株主総会を要することになりますよね。
取得条項設定の場合はなぜ含まれないのでしょうか?
296名無し検定1級さん:2011/07/30(土) 01:13:26.47
>>273-284
不動産賃借権が消滅時効にかかる例を教えてください。
>>284
特に分かりやすく教えてください。
不動産賃借権の消滅時効の出題可能性も教えてください。
297名無し検定1級さん:2011/07/30(土) 02:50:26.01
>>295
設定する種類株式の総株主の同意が必要となるから
298名無し検定1級さん:2011/07/30(土) 07:49:41.16
>>296
おまえの恥ずかしい写真うpしてくれれば、教えてやってもいいぞ
299名無し検定1級さん:2011/07/30(土) 08:04:06.00
>>296賃貸借契約して途中から賃料払ってないのに、賃貸人も請求してない(行方不明になってるとか)まま10年経過
300296:2011/07/30(土) 10:48:44.96
301名無し検定1級さん:2011/07/30(土) 11:41:12.58
>>300
しねよ基地外
302名無し検定1級さん:2011/07/30(土) 11:51:02.67
なにがあった
303名無し検定1級さん:2011/07/30(土) 13:31:46.64
>>297
ある種類株式に取得条項を設定する場合は全員の同意を得ている以上
その種類株式の種類株主総会を必要としないというのは分かるんですが
なぜ取得請求権付種類株式や取得条項付種類株式の種類株式総会まで不要となるのでしょうか?
取得予定の種類株式に取得条項が設定されれば不利になるのは変わりないと思うのですが。

304名無し検定1級さん:2011/07/30(土) 17:17:05.51
>>303
なんか質問が矛盾してないか?
305名無し検定1級さん:2011/07/30(土) 17:45:13.99
質問者はおそらく

2項の譲渡制限と全部取得条項を設定する場合は、当該種類株式を取得予定の種類株主も含むのに
1項の取得条項を設定する場合は、当該種類株式を取得予定の種類株主が含まれない

のはなんで?
ということを聞きたいのではないだろうか


ちなみに、理由としては
要件が種類株主全員の同意なので、取得予定の株主まで含めると負担が重くなりすぎるから
と偉大な講師はおっしゃっていた
306名無し検定1級さん:2011/07/31(日) 21:40:28.95
即時取得の件でお願いします。

無権限者からの取引は即時取得にならないはずですが、
「所有者でない者が伐採した立木をその者が譲り受けた場合は即時取得が成立する」

なぜですか?
307名無し検定1級さん:2011/07/31(日) 21:46:46.03
>>306
>無権限者からの取引は即時取得にならないはずですが、

いや、無権利者からの譲受けであっても、前主に権限あるものと善意無過失で信頼して
占有取得したのであれば保護するというのが即時取得ですよ。
308名無し検定1級さん:2011/07/31(日) 21:50:29.22
>>305
はい、そういう趣旨の質問でした。
理解が不十分なため分かりにくい文章になってしまい、すみません。

負担が重くなりすぎるからですか。
取得予定の種類株主の利益は無視なんですね。
なんか納得できるような納得できないような・・・
309名無し検定1級さん:2011/07/31(日) 22:19:33.19
>>307
無権利者と無権限者で違うんですね
制限行為能力者はどっちになるのですか?
310名無し検定1級さん:2011/07/31(日) 22:28:44.76
>>306
恐ろしく簡単に
動産になってるから 譲渡人は所有者でないから
311名無し検定1級さん:2011/07/31(日) 23:04:04.93
>>309
うーん、用語の説明からだと難しいな。
権利・権限・権原・権能といった用語の違いはググってもらった方が詳しくてわかりやすいと思います。

その上で、即時取得の件について回答すると、
無権限者から動産を取得しても、即時取得は成立しえます。

なので、>>306の2行目(前提部分)がそもそも間違ってるのではないでしょうか。
312名無し検定1級さん:2011/07/31(日) 23:09:48.91
なぁみんな、受かっても中小企業リーマン並なのになんでそんな頑張るの?
313名無し検定1級さん:2011/07/31(日) 23:11:31.27
それをいうな。泣きたくなってくるじゃないか
314名無し検定1級さん:2011/07/31(日) 23:14:45.65
助けて下さい。
譲渡担保権の意味がよくわかりません。
315名無し検定1級さん:2011/08/01(月) 00:32:03.00
>>314
譲渡する担保だよ、チミィ
316名無し検定1級さん:2011/08/01(月) 01:34:07.40
>>312
受からないと路上生活だから
317名無し検定1級さん:2011/08/01(月) 01:39:33.69
このスレの97%は路上生活者予備軍
そして50%は実際に5年以内に路上生活者になる
318名無し検定1級さん:2011/08/01(月) 09:16:41.16
>>315
譲渡っていうのは所有権又は権利を移転すること
担保っていうのは金貸した後、取りっぱぐれたときに穴埋めできること。

上記2点をまずおさえてください。

譲渡担保以下の手続きで行います。
登場人物は次の二人です。金銭消費貸借契約の債権者A、債務者B
債権者Aは債務者Bが金返さないんではないかと心配です。
そこで、債権弁済を解除条件にして債務者Bの所有権又は権利を、
債権者Aに移転します。
譲渡担保権者とは債権者Aと、譲渡担保権設定者とは債務者Bと同一人物です。

所有権が不動産の場合は「年月日譲渡担保」を原因にします。
所有権が動産の場合は、占有改定します。
つまり、所有権が移転しても、ブツは債務者Bの手元に残り、
Bはブツを使用収益しつつ、必死に金策に励むことができます。

Bが債権弁済すると、
移転した所有権が不動産なら、「年月日譲渡担保契約解除」を原因に
何番所有権移転抹消 又は 何番所有権移転(AからBへ)の登記をします。

移転した所有権が動産なら簡易の引き渡しをすることになります。

以上、長文でスマヌ
319名無し検定1級さん:2011/08/01(月) 12:50:00.55
>>314
まずなぜ動産や債権にも設定できる質権という法定担保物権があるのに、
譲渡担保などという方法が必要になったのかを考える。
それは質権には要物性があるので手元に置いておけない。
でも抵当権は不動産にしか使えない。じゃあ動産でも使える抵当権ぽいやつを勝手につくってしまえというので出来たのが譲渡担保契約。
物権法定主義から勝手に物権は作れないので、譲渡担保権というのはあくまで仮称。
実態は条件付き代物弁済契約もしくは売買予約に過ぎないけど、取引社会であまりに広くその名称で使われるので最高裁も譲渡担保という呼び方をしてる。
320名無し検定1級さん:2011/08/01(月) 13:49:10.21
不法行為と債務不履行の過失相殺(722U、418)が、それぞれ任意的・必要的で、債務不履行については責任免除さえ可能と、違いをつけてる理由はなぜなのでしょうか?
手元の参考書(内田民法・我妻榮債権総論)だと『区別する合理的理由は見いだせないから、解釈上は同じにすべきだと考えられている』と書いてあるのに、司法書士の問題ではしっかり区別されてます…
321名無し検定1級さん:2011/08/01(月) 14:16:39.73
>>320
そこを考えるのが法律の面白いところ。
司法試験なら論文のテーマになり得るが、書士試験では
民法上、不法行為に基づく請求権者に有利に制度設計されてるんだなあ
くらいに考えとけば、よくね?
322名無し検定1級さん:2011/08/01(月) 23:31:22.10
親の身分関係の変動に伴い子の法定相続分に変動が起こる際、
親の身分関係の変動に関して、子供の同意がいると言う規定はあるんでしょうか?
323名無し検定1級さん:2011/08/01(月) 23:53:23.20
>>322
子持ちの者が養子になる際、子の同意がいるか
親が離婚する際、再婚する際、子の同意がいるか
等を検討すればいい。
上記2例については知らないだけかもしれないが、記憶にない。
324名無し検定1級さん:2011/08/01(月) 23:58:38.94
>>322  323に追加で
推定相続人が相続を放棄する際、推定相続人の子の同意が要件か?…不知
325名無し検定1級さん :2011/08/02(火) 12:40:18.67
登記請求権の質問です。

A→B→Cと順に移転して、まだAに登記。この場合、Cは、Aに対し、物権的登記請求権として、
Bに移転登記せよ、といえるの?

下記の判例を勉強したら、頭が混乱しちゃったんです。
「A→B→Cと不動産が売買され、Cに登記が移転したが、A・B間の売買が無効であった場合、
Aは、所有権に基づき、登記名義人であるCに対して抹消登記請求をすることができる(明治41年
3月17日)。もっとも、この場合、Bの登記は残るので、AはBに対して改めて抹消登記請求をしなけ
ればならない。」

326名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 12:46:56.67
>>325物権的登記請求では言えない
327名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 12:56:20.69
>>325
こちらへ誘導した者です。

物権的登記請求権としてはいえない。
「所有権」に基づいて、「他者」(B)に移転登記しろっていうのはj無理。
ただし、自己のBに対する登記請求権を被保全債権として、BのAに対する物権的登記請求権を代位行使して、
Aに対し「Bに移転登記せよ」ということができる(債権者代位権の転用事例)。

判例の事案は、AB間の売買が無効である以上、Cは無権利者。
所有権者Aは物権的う「妨害排除」請求権に基づいて、BからCへの移転登記の「抹消」を請求することができる。
ただし、それだけで直ちにAのもとに登記が戻るわけではなく、結果的に他者(B)に戻ることになるだけのこと。
ここが上記事例との決定的違い。
そして、Aは自己に登記を戻すために、同じことをBに対しても請求しましょうという判例。
328名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 12:56:37.94
>>325

C所有A名義だからいえるんじゃね?
329名無し検定1級さん :2011/08/02(火) 13:00:47.24
皆さん本当に感謝します。

>>327さん。
まとめると、、いまだCのもとに登記こそないものの、物権変動の一過程として、Aの元に
登記があること自体は正しい(ただ、以降のB,Cへの移転登記が遅れているだけ)ので、Aの
登記を、いわば妨害排除としての物権的登記請求権により、他人B、Cに移転登記させること
はできない、という理解でいんでしょうか?
330名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 13:08:02.26
>>329
はい。それでいいと思います。
Cの所有権に対する「妨害」としてAの登記が生じたわけじゃないから。
331名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 13:08:29.42
>>329
混乱してますねw
332名無し検定1級さん :2011/08/02(火) 13:10:44.89
>>330さん
 本当にありがとうございました

>>331さん
 はい。。でもスッキリしました。がんばります。
333名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 13:22:31.76
AからBに売買により所有権が移転した場合、BはAに対して物権的請求権として
移転登記を請求できます。
それと同じ理屈で、CはAに対して、Bへの移転登記を請求できます。
334名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 13:32:18.50
>>327 と >>333
どっちが正しいんだ? 
335名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 13:40:12.86
>>333
できないよ。
それができるならそもそも債権者代位権の転用なんて判例法理が必要にならない。
336名無し検定1級さん :2011/08/02(火) 13:44:47.33
325で質問したものですが、疑問が生じました。
一般に、売買契約により、買主は売主に対して物権的登記請求権をもちますけど、
この場合の登記請求権とは、妨害排除としての物権的登記請求権ではなく、
物権的返還請求権の性質なんでしょうか?
337名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 13:46:36.80
別に二重に登記請求権がかぶってても問題なし
338327:2011/08/02(火) 14:27:39.14
>>336
330の2行目が余計な混乱を招いてしまったかもしれません。すみません。

物権的登記請求権は、基本的には、実体的な法律関係と異なる登記が存在する場合に、
その登記を『抹消』するための登記請求権です。
なので、物権的登記請求権は『抹消登記』が原則です。
「真正な登記名義の回復」を原因とする『移転』登記も判例で認められていますが、
それは、本来「抹消+移転」とすべきものや、本来「第三者の承諾に代わる判決等を得て抹消」すべきものを
当事者の負担軽減の観点から簡易な方法として認められたものにすぎません。

(ちなみに、物権的登記請求権はすべて物権的妨害排除請求権の一内容です。
物権的返還請求権に基づく登記請求権というものはありません。
物権的返還請求権は「占有」による妨害からの回復手段であって、
「占有以外の方法(登記もこれに含まれる)」による妨害からの回復手段は
すべて物権的妨害排除請求権だからです。)

なので、売買契約の買主が売主に対して物権的登記請求権を主張することはできません
(厳密に言うと、できるのかもしれないけど意味がまったくありません)。
売買等の契約がある場合の登記請求権は、債権的登記請求権となります。
これは訴訟の請求原因の観点(深入りしすぎですが)からもいえます。
買主Bが売主Aに「移転登記しろ」と請求するときに、原告であるBが「俺に所有権がある」と
主張立証するためには、『AB間に売買契約が成立した』ことを主張するほかないからです。
つまり、必然的に債権的登記請求権の主張になるということです。
339325 336:2011/08/02(火) 15:32:01.51
>>338さん

見ず知らずの者にここまで良心的に返答していただき、恐縮しております。
おかげさまで理解が深まりました。

本当に感謝いたします。ありがとうございました!
340名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 16:12:26.52
>>339
理解が深まってるところに、こういうことを言うのも恐縮だけど(笑)、
実質的な物権変動(例えば、売買に基づく所有権移転)があり、
物権を取得したにもかかわらず、いまだ登記が相手方にある場合に
物権的登記請求権のの行使として移転登記手続き請求を認めるのが判例だよ。
大判大正13・3・19新聞2262号15頁
大判大正7・5・13民録24・957頁(ただし傍論)

請求原因の観点から無意味というのは、よくわからんね。
まあ、必要最少限度の主張ってことなんだろうけど。
でも、訴訟物の選択は原告の自由なんだから、
相手方からの消滅時効の主張を考えて、物権的請求権でいくっていうのも当然あり
なんじゃないの。
341名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 16:34:27.69
>>340
横だけど、その場合、物権的妨害排除請求権としての物権的登記請求権ってこと?
342名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 16:41:45.75
>>340
君が請求の趣旨に何を記載するのかすら分からないことが良く理解できたよ。
343名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 16:56:36.38
登記請求の性質に3種類あったよね。
@物権的請求権
A債権的請求権
B  @およびAで説明がつかないので、真実の登記を表示する
   必要性から生じる請求権 (名前忘れた)

これが論点の過去問あったので、それやってる内に解決すると思う。
344名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 16:57:33.51
>>341
物権的請求権をかならず三分類にしなきゃならないという考えに仮に立つとすれば、
返還請求なんじゃないの。
俺は、三分類にしなきゃならないとはおもわないから、よくわからんけど。
345名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 16:57:42.70
>>343物権変動的登記請求権
346名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 17:22:02.62
>>344
>>345
今過去問見つかった。平成10年度第15問 民法・物権総則のテーマ
昭和59年 第10問 同上 等
347346のつづき 規制のため分割:2011/08/02(火) 17:23:15.21
@物権的請求権
これは、おなじみの妨害排除請求権とは関係なく、
ただ、所有権を持つことを理由に行使できそう、
Cは転々譲渡の結果、実質的な所有者なので、Aに対し物権的請求権を持つ。

A債権的請求権
CはBに対して債権者だが、Aに対しては債権者ではない。
CはAに直接、債権的請求権を行使できないが、
BのAに対する債権的請求権を代位行使する余地がある。

B物権変動的登記請求権
@で説明できる以上、Bと捉えるべき理由に乏しい
348名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 17:29:16.32
>>347
ほんとに@でできるのか?
中間省略登記やりたい放題になるやん。
349名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 17:35:53.63
>>327,328がアフォってことでFA?
350名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 17:37:26.37
>>328
ごめん

>>327,338がアフォってことでFA?
351名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 17:42:25.19
398条の22@根抵当権の消滅請求について
元本確定後に債務の額が極度額を超えるとき、債務者以外は極度額相当額を払うか供託することで根抵当権の消滅を請求できる(要旨)
ってあるけど、そもそも極度額を超える債務が発生することってどんな場合があります?
債権者の立場からすると、極度額を超えないように融資なり取引するもんじゃないの?
極度額を超える債務っていわば無担保状態ってことですよね?
352名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 17:42:56.06
レスの長い奴は、頭の弱い奴が多い
これ豆な
353名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 18:47:54.38
トテモアタマノヨサソウナレスデスネ
354名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 19:16:24.92
338の馬鹿っぷりに笑いがとまらねーw
判例が肯定してるのに、イミフな論理で肯定とか、ありえねーぞ
おまえは、学者にでもなるつもりか?

339のコメントがまた笑わせてくれる
おかげさまで理解が深まりましたって、それはねーよ
ほんとに理解が深まったんだろうな?

まさか、自作自演じゃねーだろな
見ず知らずの者にここまで良心的に返答していただき、恐縮しておりますって
聞いてるほうが恥ずかしくなるようなセリフだぞ
355名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 19:17:36.31
×イミフな論理で肯定
○イミフな論理で否定
356名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 19:43:54.89
>>354
なんだ。その溜まりに溜まった鬱憤をぶつけるようなベテレスは。
そこまで言うなら、聞いてやるから、君が分り易く説明してみたまえ。
357名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 19:51:30.93
民事執行法の取立訴訟についてなのですが、
157条第2項に「前項の裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。」とありますが、
「前項の裁判」とは取立訴訟のことなのでしょうか。
それとも参加命令のことでしょうか。あるいはこの両方の事でしょうか。


157条第1項
差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)
を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、
他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、
共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずることができる。
358名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 20:04:38.77
>>357
取立訴訟のことニダ
359名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 20:07:05.99
登記のやつ、結局どう理解すればいいのかわかりやすくまとめてくれ。
賢そうな人がたくさんいるから誰かできるでしょ。
360名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 20:46:17.85
>>358
マジッすか!?
取立訴訟は判決手続きだから、却下判決等を除いて口頭弁論を経る必要があると思うのですが!?
第三債務者には支払わないなら支払わないなりの理由があると思うんですよ!?
それを口頭弁論の手続きで述べる機会を与えるべきではないんですか!?
361賢そうなのにそうでない者:2011/08/02(火) 22:14:13.54
>>359
賢そうなのにそうでない者がお答えしましょう。結論として過去問やっとけばいい。
まず、325での質問はいままで直接 問題として取り上げられたことのない
想定問題のようなものです。おそらく、取り越し苦労。
(もし、過去問の肢でしたら、解答とともにご投稿ください)
まず、過去問の事例だけ把握していればよい。
362名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 22:27:04.62
>>359
これは簡単にはまとめられないね。
たとえば、BはAに対して所有権移転登記請求できるが、
Bは既に所有者ではないから、これは物権変動的登記請求権と、過去問の解説で
説明されてる。
もうこの点にしても、Aは登記の移転という債権の未履行だから、
債権的登記請求権ともとれないのか、過去問の解説には記述が無く、不明。

Cが代位行使できるのは、債権はいいとしても、物権でもいいのか 不明。
363名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 22:48:46.39
>>360
納得、六法の方が間違ってるんじゃないか?
そうでなかったら、おぬし国会議員か官僚になって
法律改正へこぎつけるのだ。
364名無し検定1級さん:2011/08/02(火) 23:22:14.84
賃借中に必要非を支出したことにより、賃貸借契約解除後に留置権を行使したとして、
そのまま住み続けることは、保存行為にあたるため問題ない。
ただし、賃料相当額に付いては「不当利得」にあたり、返還しなければならない。

この場合って、悪意の不当利得だから、利息、損害についてはどう解釈すべきですか?
365名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 07:44:06.56
>>364
条文読めばいいんではないですか?
366名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 08:25:23.98
資格の大原では、「午前の部」「午後の部」各試験の解答に詳細な解説を加えた「問題・解答集」を無料で送付いたします。
本試験の見直しはこれ1冊で十分です!
367名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 09:48:48.61
想定問題とかいうけど、>>325の説明は気になる。
もし、おkなら、423代位は必要なくなるしね。
368名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 10:35:42.29
369名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 11:29:23.85
危険負担についての質問です。
レックの択一六法で、特定物売買(建物売買)において、売主がABの2人に二重譲渡した場合、債権者主義が適用されないとありますが、
その理由としては、いずれの買主に利益・支配が帰属するかは未定であることが挙げられており、そのことから買主ABのいずれも対抗要件を備えていないことも債権者主義が適用されない要件とされています。

Wセミナーのテキスト(直前チェック)では、そのことが書かれておらず、単に『二重譲渡の場合は債権者主義が適用されない』とされているだけです。

どちらが正しいのでしょうか?
370名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 11:37:20.35
>>369
どちらかが対抗要件備えてればもはや二重譲渡を問題にする必要すらない
だから、どちらが正しいも糞もない
371名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 11:50:35.18
>>370
君が糞だということだけはわかった。
372名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 11:51:20.20
>>370では、単に『二重譲渡がされてた場合は債権者主義が適用されない』ってのは間違いですよね?
373名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 12:17:27.60
>>372
別に間違ってないよ。
一方の譲受人(背信的悪意者除く)が対抗要件を備えたら帰属が確定し、二重譲渡が解消される。
セミナーテキストの一文の射程(「二重譲渡の場合は」)から外れるだけ。
374名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 12:39:10.79
>>373
ワロタw
二重譲渡が解消されるって、エスパーじゃないんだから・・・
過去の事実を消し去ることなんて誰もできないでしょ
まあ法律の規定によるフィクションは可能だけど、
この場合に二重譲渡が解消されるなどという法律の規定は存在しないね
馬鹿を通り越して基地外というほかないな
375名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 12:50:38.56
>>374
横レスで申し訳ないが、373の言いたいことは分かる
それから、二重譲渡は法律の規定ではなく、ある法律関係をカテゴライズ
してできた概念だと思う。裁判所、学者、実務家向けの用語とも言える。
条文に二重譲渡なる言葉を見かけたことが無い。

それから、過去問の解説読んでると、二重譲渡の解消なんて言い回しで解説されてた
きがする。
376名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 13:58:50.13
>>375
二重譲渡が法律の規定だなんて、誰も言ってないよw
過去の事実を否定するには法律の規定によるフィクションが必要だっていってる
たとえば、民法31条
377名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 14:01:41.29
>>376
そもそも過去の事実じゃない、継続している状態だ馬鹿
378名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 14:04:12.99
376はみうら、構わない方がいい
379名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 14:04:20.68
>>374
別に条文の文言じゃないから表現なんて何でもいいけど、
要は二重譲渡の状態じゃなくなるってことだよ。
その目的物は対抗要件を備えた譲受人が最初から単独で取得したのと同じ状態になる。
二重譲渡をしたという「客観的事実」が解消されるわけではない(そんなの当たり前)から、
対抗要件を備えられなかった方の譲受人は譲渡人に対して債務不履行責任を
問うことができる(415の要件をみたせば)けど、それは目的物の帰属とは別のお話。
危険負担とも関係ないこと。

ちゃんと次元をわけて考えられるようにならないとダメだよ。
380名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 14:14:06.22
ここは基地外ばっかりだな
解除も取消しもしていないのに、二重譲渡が解消されるわけないじゃん
それに、二重譲渡の状態?何それ、説明してくれる?
381名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 14:20:05.55
>>380
とりあえず177条くらい読め(判例も含めて)

ここは司法書士受験生のためのスレなので、宅建は別なスレへどうぞ。
382名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 14:21:07.09
>>373他の人も書いてますが、二重譲渡がされ、一方が対抗要件備えても解除しない限り解消されてませんよね?
そうすると、対抗要件を備えても二重譲渡関係だと言え、単に二重譲渡だと債務者主義というのは間違いだと思いますが。
383名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 14:21:34.90
>>369
直チェは説明不足
「双方登記を備えていない場合に」の一文が必要ですね
しかし登記を具備すれば第三者に所有権を対抗できるので(民177)目的物の支配があると認定されるので債権者主義(民534)となります
384名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 15:49:17.52
>>382
なんつーか、もう国語力ってレベルになってるぞ
385名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 16:16:43.98
>>383やっぱりその一文必要ですよね。すっきりしました。ありがとうございます。
なんか今日は接続悪いな…
386名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 18:11:08.83
民法で質問です
基本的なことですが、制限行為能力者の契約は
親権者の同意などがなければ取り消せますよね
テキストに3〜4歳の子供が自動販売機でジュースを買おうとしたが
その後、親権者の同意を得ていなくても取り消せませんと
書いてあるのですが、3〜4歳と言えばジュースを買うという
認識はるはずですよね
何で取消しができないのですか?
387名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 18:33:04.66
なんのテキスト?
388名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:05:17.13
>>386
民法上一般的に意思能力が備わると考えられるのが7歳前後だから、
3〜4歳であれば、意思無能力と扱われる。
ゆえに取り消しうる行為と考える余地はなくそもそも無効な行為と考えるべきである。

司法書士試験の問題であればこう解釈すれば問題ない。
屁理屈こねる人がいるかもしれないが、そんなの無視しとけ。
389名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:05:47.86
>>386
就業前の幼児には意思能力が無いので無効というオチではないですか?
390名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:08:15.84
2ちゃんねるで世の中を知ったつもりになっているバカほど恥ずかしいものはない。
391名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:11:55.57
>>389
就業前でなく就学前ですね
392名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:11:58.88
君のことだね

てか単に目的を定めないで与えられた金だから取り消せないんだろ
393名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:13:23.21
>>392いや、そもそも意思無能力者だという前提だから取り消しじゃなくね?
394名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:14:06.14
なんだか不親切なテキストみたいだな
395名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:16:13.80
2ちゃんねるで偉そうに能書きをたれるバカほど恥ずかしいものはない。
396名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:16:15.63
>>363
取消も出来るよ
397名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:16:42.83
こづかいの線も、無効の線もあり得る。
398名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:19:42.58
>>395
答える人いないと困るでしょ
399名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:19:58.71
>>388で正解
他の馬鹿はスルー推奨w
400名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:21:55.43
出典どこか示すと明確
401名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:22:12.16
足きりが偉そうに
402名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:23:00.64
何のテキスト?その本
403名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:24:34.41
>>396既に意思無能力って明らかにわかれば、取り消しうる行為にもならないよ
404名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:26:39.07
一般論ですませようとする>>388は応用力のない馬鹿
意思能力といっても、相対的なもの
不動産取引で要求される意思能力と、ジュースを買うのに必要な意思能力とは
異なって当然
本件の場合は意思能力あり
405名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:27:32.21
>>404
学説? 判例?
406名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:28:23.89
>>403
お前午前何点だった?
人に教えるくらいなんだからもちろん28以上だよな
407名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:30:09.85
>>406
32だよ、文句あるか?
408名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:30:45.60
試験は無効で理解しとくべきに一票。
409名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:31:11.06
2ちゃんではなんとでも言えます
410名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:32:45.27
質問スレだ
411名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:33:45.69
制限行為能力と意思無能力の二重効の論点無視して32点か素晴らしいな
412名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:33:47.84
>>408
おまえがロングベテであることに一票。
413名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:34:19.42
無効に二票
414名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:36:42.93
質問すれ
415名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:37:16.56
お互い冷静にな
416388:2011/08/03(水) 19:39:15.15
前置きしてた通り、変なのが大挙してきたでしょ。

大判明38.5.11とか見てみ それと昭和63年の過去問

基本的なことを屁理屈こねずに丁寧に咀嚼しないから、
ヘンテコヴェテランが出来上がってしまう。
3〜4歳で許された財産の処分だなんて解する珍説の方が、
どんな馬鹿学者が言ってるのか興味あるわ
ちなみに午前は31問午後は32問です。
昨年一回目の受験は午前は30問午後は32問でしたが、記述でテンパってアウト。
今年はもうこの試験からおさらばします あしからず。
417名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:42:10.83
>>416
変なのはほっといて、ときどき困った初学者を助けてあげて下さい。
2年目の私も勉強になって助かりますよ。
418名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:43:18.07
無効に3票
419名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:45:46.64
無効に4票  参考に書士試験の問題ってこんなもん

過去問既出の論点で、負担のない贈与を受ける際にも、
就学前の児童が贈与を受ける行為は、意思無能力のため無効 というのがあった
(LECの中上級者向け講座用テキストより)
420名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:47:22.98
>>406は足切りでしょ
そして意思能力は行為態様によって相対的に判断されるとは言え、3歳児が意思能力あると判断されるのはない
駄菓子買うのでも7歳とか10歳とかなのに
421名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:47:27.05
重要な財産の一部を譲渡する株式会社の株主は
株式買い取り請求権は行使できますか?
422名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:49:01.19
>>421
条文読め、それすらしない奴には答えなんかつかん
423名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:49:10.91
すいません、重要な事業の一部でした
424名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:50:52.88
>>408、413、418、419
みなさん、合格者ですか?不合格者ですか?
ちなみに、わたしは来年初受験の予定です。
425名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:51:46.41
すいません、簡易手続きが出来るときです
426名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:52:00.17
>>421
過去問解けるかい? っていう質問に見えるのは俺だけ。
427名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:53:40.19
>>424俺は>>418だけど不合格者だよ。でも無効になるくらいはわかる。
428名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:54:53.59
>>426
簡易手続きの会社分割では株式買い取りが出来ないとあるのですが
事業譲渡の場合はどうなのか書いていません 条文もどこを見ればいいのかわかりません
429名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:57:02.98
>>424
419は不合格者だ。
刑法以外行政書士試験の知識だけで午前23いき、
不動産登記法の記述ほぼ完璧なので来年はいけるようにも思ったが、
ベテがたまっているようなので、もの凄く厳しい競争試験だと最近気付いたw
430名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:57:34.30
>>427
できれば、不合格者の方には回答を遠慮していただければ、思っております。
できれば、ですが。
431名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:57:55.80
行書の分際で何がおさらばだよw
432名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:00:46.13
>>429
私たち初心者としては、不合格者の意見よりも合格者の意見を聞きたいことは、
ご理解いただけると思います。

そこで、提案ですが、回答の前に、合格者であるか不合格者であるか、
明らかにしていただけないでしょうか。 
433名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:03:42.51
ここアホばっかりだな
もうこないわ
434名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:04:06.63
>>431
おさらばではないよw
苛烈な競争試験の先にあるのは、食うや食わずの開業者多数の荒野
この資格自体にはあまり期待せず、趣味的に取り組めればいいかと思ってんのよ
435名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:04:51.99
>>432合格者がこんなとこ見てねーよ
436名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:05:22.63
>>434
【司法書士】受験生が雑談するスレ【雑談サロン】5
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1312179024/
437名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:06:55.15
>>432
女の子ですか?
438名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:07:58.35
池沼ばっかり
439名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:12:21.56
>>432
調べ方も分からない初学者の人はここで質問するより、予備校通って
先生に質問したらいい。
440名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:16:10.60
答えられるレベルの奴がいないんだからそれがいいだろうね
441名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:17:48.29
自称32問正解ww
442名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:18:46.97
>>441
くやしいの?w
443名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:19:40.76
>>439
私を含め、何らかの事情により予備校で質問できない人たちが、ここで質問するのではないですか?
444名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:20:28.30
>>428 不合格者ですw
会社法の過去問やっとけば自然と疑問は解消されるでしょう。
解説も読むといいですよ。
445名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:21:27.03
>>404
何この馬鹿wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
446名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:24:16.42
知恵袋ならきっと納得できる回答が得られるよ^^
447名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:25:15.00
>>443
質問もできない予備校だとぅ!?  kwsk
448名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:28:34.14
>>447
予備校の講座を受講できない。その場合当然質問もできない。
こういう意味です。
449名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:32:07.36
関係ない糞レスしてスレ消費してんじゃねーよカス共が
450名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:36:07.21
>>448
匿名掲示板で合格・不合格の自己申告なんて求めても意味ないですよ。
「合格」と書いてあったらそれで信頼が増すんですか?
回答者の権威を内容の信憑性判断の材料にしたいのであれば
他の方が言うように予備校の利用をする他ありません。
予備校を利用できず独学でやるというのであれば、少なくとも煽りレス・嘘レス・誤解レスを
含めたレスの中から、その内容そのものから自分で取捨判断しましょう。
451名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:40:34.73
玉石混交
だね
452名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:41:21.18
>>448
なんで予備校の講座を受講できないんですか?
今はWEB受講も、DVD受講もありますよ。
質問も通常メールでできますよ。
453名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:42:47.61
>>404
何も分かっていない
すごいね毒学って(笑)
454名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:46:21.66
>>450
私は、人の良心やプライドを信じています。
ですから、合格者であると自己申告する方のレスを、とりあえずは信じようと思います。

455名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:48:46.32
>>452
金銭的な問題です。
456名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 21:02:37.85
32問にしてはあまりたいしたことがない解答が多いよな
457名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 21:08:16.39
>>456  不合格者ですw
どれか立派な解答がありましたか?
参考にしたいので教えて下さい。
458名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 21:13:45.31
不合格者の方には用はないです
32問正解する方に用があります。
459名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 21:15:08.15
>>458
そんなに悔しかったのかよw
460名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 21:17:29.08
>>454
そうかなあ。俺は合格者ではないけど(司法試験組だけど)
並の司法試験合格者や、新試の下位合格者よりはずっと実力があると
思っている(客観的なデータはある。答練の優秀賞や本試験の実績、合格者とのゼミなど)

だけど、合格者かどうかを名乗ってから などと言われると
絶対に答えるのは止めようと思う。

司法書士試験も考えてるので、このスレを覗いている。
461名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 21:26:30.89
>>460
人それぞれ考えがあるでしょうから、それぞれの道を歩まれればよいと思います。
462名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 21:29:20.55
>>454
・お金がないから予備校には通えない。
・初学者だからレスの内容だけでは回答の信頼性がわからない。
・でも助けてほしい。
・ただ合格者か不合格者かを自己申告してくれ。それで判断するから。
・私は人の良心やプライドを信じる。
・考えは人それぞれ。

これ、この試験の難しさを痛いほど知ってる合格者や優秀者であればあるほど
答える気を失くすと思うんだけど・・・。
僕も貴方とは考えが違う(と言われると思う)ので、回答は控えます。
頑張ってね。
463名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 21:33:12.02
>>460 不合格者ですw
>>462
お察しの通り、世の中にはせこい性格の人もいるものです。
かといって、みんなせこい訳ではないし、答える人いないと、
困る人もいるでしょうから、
私は、不合格者の意見を載せて差し上げようと思います。
464名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 22:28:29.85
余計なこと書いた奴いるせいで、質問に答えないとか
言ってる人が出てきたぜ
465名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 23:08:58.57
試験前にいた詳しい人はいなくなっちゃったのかな
466名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 23:17:00.02
>>460
そんなに自信があるなら迷わずローへ行けばよいだろ。
昔の司法試験合格者よりも優秀と言うが、昔の司法試験は
合格率1パーセントの時代もあった試験だぞ。君が東大法なら
尚更のこと、ローへ行けばよい。
467名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 23:22:10.93
質問ありますか?
468名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 07:08:58.16
いくら立派な意見であっても、スレ違いである以上説得力はない
雑談スレへどうぞ
469名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 07:42:51.39
>登記請求権の質問です。
>A→B→Cと順に移転して、まだAに登記。この場合、Cは、Aに対し、物権的登記請求権として、
>Bに移転登記せよ、といえるの?

だれか正解おしえてくれ

470名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 08:50:47.53
>>469
合格者か不合格者か申告するルールになってんの?
471名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 09:01:24.38
>>470
不合格者なら何回落ちたかも申告よろ
472名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 09:05:32.48
>>470
合格者なら何回目で合格したかも申告よろ
473名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 09:10:09.73
誰か奇特な人が現れるといいですね 
474名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 09:18:19.25
>>357 >>360
「前項の裁判」は取立命令のことだよ。
475名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 09:25:08.26
>>474 今年初受験 肢切
賛成。それが、自然な条文の読み方でしょう
476名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 09:27:49.23
>>386について、3〜4歳の子供はそもそも意思無能力者だから取り消しの余地
無しと言ってる奴がいるが、無効と取り消しの二重効っつー論点があってだな、
無効な行為であっても取り消せるってのが一般的。よって、取り消しできない
理由になってないよ。
477名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 09:29:25.75
>>469
基本的に>>327で良いと思うよ。
478名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 09:48:20.33
18歳の高校中退フリーターですが司法書士の資格を取りたくて今勉強してます
18で受かると思いますか?
後20歳から登録出来るというのですが20の司法書士さんはいらっしゃいますか?
479名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 09:56:07.60
>>478
受かりません
現実見ようね☆
480名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 09:57:38.27
>>476
無効と取り消しの二重効がすべての論点に当て嵌まると思っちゃったりしたりしてる人?w
481名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 09:59:14.35
>>476
通説と過去問ぐらい理解しろ
482名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 10:16:55.76
>>478
十回落ちても28だな
平均合格年齢30+だから余裕だな
483名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 10:21:04.28
>>480
>>481
万年ベテの方々ですね
わかります
484名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 10:55:55.62
>>483じゃあ3歳児がした行為が取り消しうる行為にあたるって判例でもあげてみれば?
それがなけりゃ原則通り意思無能力者の行為は無効ってなるだけ。こんな簡単なこともわからないんじゃ一生受からんだろ
485名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 11:22:04.08
>>481 >>484
判例がない場合には基本的に通説でしょ。試験的にも。条文上は未成年者の行
為は取り消しできるわけで、文理に反するわけでもない。
486名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 11:36:13.60
ちょっと教えてもらいたいんだけど、司法書士の法律相談はどの範囲までOK?

広告等に「法律相談」若しくは「法律事務所」と載せるのはNG?
487名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 12:06:33.13
>>485
判例は上の方であげられてるのに、ちょっと前も読めない馬鹿ですか?
通説では3〜4歳に意思能力なんてありません。
文理どうこう以前に、意思主義を基調とする民法の大原則に反してるんだけどねwww
488名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 12:14:38.86
>>487
何回落ちました?
489名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 12:17:34.81
>>487
アホか。「無効な行為は取り消せない」これだって解釈の一つに過ぎない。そ
して、そんなことを言っている判例はない。

答えは、社会類型的行為ゆえに取り消し権は制限されるっつーのが、そのテキ
ストの言いたいことだろう。ポイントは自販機。
490名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 12:22:58.65
>>489
昨日からずーっとROMってたけど、ようやく出たこれが正解。
491名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 12:36:19.88
>>490
おまいキモイなー
492名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 12:50:25.33
>>386
おい何のテキストか人に聞くときは書いとけよ
おまえのせいでスレ荒れてんだよシネカスボケ
493名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 12:55:25.78
>>489
でたな基地外
社会類型的行為?何それ?
条文上の根拠示せよ
9条但書類推とか言うなよ
そもそも無効なのに、なんで取消権制限する必要あんだよ
494名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 13:11:04.02
無効な行為は取り消せない。取り消しうる行為ではないから。当たり前なこと。
495名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 13:22:01.77
>>493
"社会類型的行為""事実的契約関係"でググってみれば、おおよそは把握できる
だろう。

条文上の根拠はおそらくない。解釈論。この理論によれば意思無能力者の行為
も無効にならない。

>>494
そういう学説はあるが、異説と言っていいくらい少数じゃないかな。無効の行
為は取り消せないとすれば、成年被後見人制度の機能をかなり制限することに
なってしまう(成年被後見人である痴呆老人の行為も取り消せなくなる。この場
合わざわざ面倒な意思無能力の立証をしなければならない)。
496名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 13:22:29.64
>>489
なにこの低能w
497名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 13:25:20.35
>>495
ここ司法書士のスレだぞ
司法試験のスレと勘違いしてないか?
498388:2011/08/04(木) 13:29:36.66
>>495
お前は判例百選の5事件を熟読してからそんなことほざけ
どこに高齢者って書いてあるんだ設問には3〜4歳って書いてあるだろ

色々な議論があるのは理解できるが、少なくとも司法書士の試験で、
正解したければ判例・通説をしっかり理解いてれば問題ない

人の足を引っ張りたいのか知らないが、珍説掲げて試験に出もしない議論を吹っ掛けるのは、
大人の態度としていかがなものか、一罰百戒、他の人も気をつけましょう。
499名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 13:30:27.92
>>497
司法書士試験であっても、無効と取消の二重効の問題は知っておくべきだと思
う。これは出てもおかしくない。

社会類型的行為はたしかに微妙。だが、大本の質問はまさにその点を聞いてる
わけで。
500名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 13:34:14.79
>>478
良き指導者に上手く導いてもらうのが、最善だと思います。
司法書士受験界には、有名な方がたくさんいらっしゃいますが、
初学者の方には、分かりやすさに関しては、定評のある、山本浩司先生が
おすすめです。

以下、の公開講座を参考にして下さい。
 http://www.tac-school.co.jp/tacchannel/sicho1758.html
501名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 13:35:33.72
>>498
判例通説をしっかり理解していれば、「無効な行為は取り消せない。取り消し
うる行為ではないから。当たり前なこと。」(>>494)などと言えるはずもない。

それに俺は珍説などは掲げていないよ。俺が言ってることは、一般の概説書に
載っている通説・有力説の範囲内だ。

502名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 13:36:35.86
>>498
顔真っ赤にして反論かよ(笑)
まっ典型的な雑魚だな
503名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 13:44:41.84
>>498
百選の事案は、このスレで話題となっている未成年者に関するものではない。
参考にはなるが、所詮は傍論。
それがわからないで、嫁嫁言うおまえはチンカス未満。
504388:2011/08/04(木) 13:49:59.01
>>501
民法改正にあたって議論になってるし、旧司法試験平成22年で高齢者の事例が問題になったのを知っていて、
敢えて言わせてもらっている。

この事例は高齢者ではない。
494は極論にすぎることは理解できる。
ただし意思無能力にも類型がある。
高齢者のように認知症の認定が絡む場合と3〜4歳の幼児を別異に扱うことは分かるでしょ。

>>503
読めば、意思能力がない3〜4歳が、この事例でどう扱われるかは理解できるのでは?
505名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 13:50:20.44
横スレだが、幼児の側から主張するとき
@未成年者により、行為能力が制限されるため当該行為の取り消しを主張した場合
相手側は、日常的な買い物まで取り消せないと抗弁可能
A就学前の児童には、意思能力が認められないため、無効を主張した場合(相対的無効)
相手方は抗弁できない

相対的無効というのがポイントで、児童側からどんな主張するか選択できるが、
取り消し単独で主張した場合、相手方かた抗弁が可能。

そこで、取り消し、その請求認容を解除条件にして、無効を主張すること
が可能かどうかが問題になる。
これが、議論の焦点ではないかと思う。

結局、はっきり効果のある無効主張でいけ ということなのではないでしょうか
506名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 13:55:50.12
>>504
箸にも棒にもかからんやつらが嫉妬の限りを尽くしてるだけだから放置してやってください。
司法書士試験の民法でこんな下らない議論してる時点で、先例の一つすら納得できずに覚えられ無いカスですよw
万年ベテ公になる前に抜け出した方が利口というものですな。
507名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 14:01:08.13
>>474
thanksです
取立命令とは他の差押債権者に対する参加命令のことですよね

やはり取立訴訟自体が口頭弁論を経ないでいいというのはおかしいですよね
508名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 14:06:55.40
>>506
肩の力を抜いたら?たかが匿名の掲示板なんだから。
まじめなのもいいですが、傍から見るとなんか暑苦しいですよ。
もっと楽しみましょうよ。
509名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 14:25:02.99
>>486
法律相談◯
法務事務所◯
法律事務所×
510名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 14:42:17.20
>>504
百選は持っておらん。どういう事案でどういう判旨?

つーか、もともとの質問の自動販売機つー要素に着目すれば、そのテキストの
趣旨は>>489のようなことだと思って間違いないと思う。社会類型的行為は一般
的な概説書ならだいたい載ってる内容だ。

これを脇に置いて、意思無能力の類型に分けて詳細に吟味することこそ、司法
書士試験の範囲から逸脱すると思うけどな。
511名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 14:57:45.17
もう迷惑なレベルになってるから雑談スレにでも移行しようよ
512名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 14:57:57.35
>>510
横でわるいけど、3〜4歳でもう、議論の余地ないと思うよ。
3〜4歳に行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力があると思うの?
完択民法の能力概念整理の図表にも載ってるから本屋で見てみ。
あ、ネットで検索すれば最初の方のページだからみれるわ。
513名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 15:03:54.73
そもそも行為能力制度の趣旨が意思無能力の立証が難しいから類型的に制限行為能力者を定めるってことにあるわけだから、
意思無能力であることが容易に立証できならそもそも行為能力制度を持ち出すまでもないし、意思無能力の立証に不安があれば制限行為能力により取消も併せて主張しておけばいいだけじゃね。
514名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 15:10:07.29
自販機にいれる小銭ごときで、裁判ですか(笑)
515名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 15:13:06.28
>>386
それって単に法定代理人が目的を定めて処分を許した財産だから取り消せない(民法5条3項)ってだけの話じゃね。
親がこれでジュース買ってきなさいって初めてのおつかいとかでもやってるけど、あれは未成年を理由としては取り消せないだろ。
じゃあ意思無能力で無効なのかっていうと確かに一般的なテキストでは3〜4歳は意思無能力だけど、
親の使者として構成すれば意思能力不要だから無効主張できないってなるのかな。
516名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 15:21:26.96


そもそも3〜4歳児に対して、意思能力の有無を認定する必要性の有無を議論することの方がナンセンスだ。

お前らの議論が高齢者のように意思能力の有無の判断に一定の考察を加える必要性のある、
存在であるならば、議論の余地があるが、3〜4歳児に行為の結果を弁識する能力があるなんて
通説は一切認めていない。

すべての議論が形式的に過ぎて(裁判とかw)お話にならないということには永遠に気づかないんだろうな。

>>515 そもそも意思無能力であれば処分行為が出来ないのに、目的を定めて許した「財産の処分」がどうしてできるんだアホ
それに使者と構成するには無理があり過ぎる。
517名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 15:24:07.72
>>515親の使者扱いは、親がジュース買ってこいって意思表示してなきゃ無理ぽ。
目的を定めないで処分を許した財産の処分は、意思能力があるのが前提。
518名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 15:28:14.00
>>515
馬鹿さらしちゃったねwww( ´,_ゝ‘)プッ
519名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 15:33:17.84
>>512
つーか、議論の筋とずれてる。

3〜4歳が意思無能力者であって、その行為が無効であることには、全く異論
はない。
520名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 15:43:56.15
>自動販売機の売買や電車の利用等について、行為の類型性から行為能力や意思表示の効力に関する規定の適用を排除しようとする事実的契約関係論が存在する

これか。
521名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 15:48:28.66
でも3歳児なら明らかに意思能力ないんだから仮に自販機じゃないとしても当然に無効なわけだし、
そのときにあえて未成年取消を主張できるのか気になる。
錯誤無効と詐欺取消のように考えて主張できると考えるのか。年齢から意思無能力が明らかだから主張できないと考えるのか。
522名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 15:48:37.83
社会類型的な行為をする者はそれによって(内容の公正を前提として)法的拘束(反対給付への義務づけ)を受ける、
という法的確信が現代社会に確立していることによるから、「行為に矛盾する異議」(たとえば、料金の支払を拒絶する旨を整理員に表明して駐車する)は考慮されず、
それが認められないからといって錯誤無効を主張することも許されないし、また、行為能力の規定の適用もないと考えられる
(ただし、自分の行為の社会類型的な意味を理解する低い程度の意思能力は必要)とする

3〜4歳に理解できると思うの?四宮先生が泣いてるよw
523名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 15:54:28.42
自販機にお金いれるとジュース出てくるってレベルの認識は3〜4歳でもあるだろ。
社会類型的にってのは要するに常識的に考えてって意味なんだから、
3〜4歳の子が自販機でジュース一本買ったところでそれを無効にするほどの不利益がない。
524名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 16:01:27.80
>>522
俺には3歳の子がいるが、お金入れてボタン押せばジュースが出てくる程度の
ことは理解してると思う。自販機売買における社会類型的意味ってのはこの程
度のことなんでは?まあ、ただ実際の判断については論者によって異なりうる
かもしれんけど。

で、社会類型的行為を理由とすることを良しとしない人は、「無効だから取り
消せない」が理由?
525名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 16:04:25.87
1歳児の横に自販機のボタンを置いてたまたま押しちゃったってのとは訳が違うぜ!
どうせ独身すねかじりニートだから3〜4歳児がどんくらいの理解力かなんて完択(笑)でしか知らないんだろけど。
526名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 16:12:48.37
>>525
むしろ3〜4歳児に意思能力があるという珍説を大上段に構えて、
ニートどうこうと偉ぶってる子持ちのおっさんにはなりたくないからw

司法書士試験でどう問われるかが大事であり、試験の本筋を離れて、
議論することにわずかばかりも実益を感じない自分で良かったと思う。
過去問で既出の論点すら屁理屈捏ねて難しく考えてるから駄目なんだろ。
どうしても回り道したかったら、素人さん巻き込まずにちらしの裏でやれ。

お前らそんなんだから何回やっても足切りすら越えられないんだよ。
527名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 16:26:12.25
3歳児「パパ昼間っから2ちゃんで荒らしなんてやめてくだちゃい」
ママ「あの、そろそろ合格してもらわないと家計が…パパやめて打たないで、何年でも好きにしていいから…」
528名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 16:59:15.33
>>527
よくできたお子さんですねw
529名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 17:25:35.70
>>526
最低限意思能力が必要ってのも確立された考えというわけではないんだよ。そ
ういう考え方もあるってだけで。

旧司受験生・・・ではないよなあ?議論の組み立て方とかから見ると違うような気
がする。それで四宮旧版や百選まで手を出してんの?
530名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 17:29:06.09
ちなみに能見による四宮改訂版では、

「いわゆる社会類型的行為(自動販売機でのジュース購入など)や電子取引に
ついては、行為能力の欠如はもちろん、意思能力の欠如を理由とする無効の主
張も制限すべきであろう。」とあるよ。

意思能力を要求しない見解もあるってこと。
531名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 17:29:13.32
株主総会の特別決議と設立時創立総会の決議に付いての質問です。
テキストには、株主総会特別決議よりも創立総会決議の方が
要件がより厳しいと書いてあるのですが、どこが厳しいのか読んでも違いがさっぱり分かりません・・・orz
よかったら教えて下さい。
532名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 18:28:49.55
>>531
特別決議の要件は
議決権行使可能な株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う
ですので、例えば議決権行使可能な株数が10株である場合
過半数である6株以上を有する株主が出席し(今回は6株であるとします)
その3分の2以上に当たる多数(つまり4株以上)の賛成で可決です。

創立総会決議の要件は後ろから読んでいくと分かり良いようです。
@出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を得ること。
Aその賛成議決権が、全体の行使可能な議決権の過半数を満たしていること。
つまり、上の例でいきますと、Aから最低でも6株の賛成が必要です。
さらに@の要件も満たさなくてはいけません。
例えば、10株すべてが議決権行使されたとするとその3分の2以上の賛成でないと
いけないので6株では足りず、7株の賛成が必要となります。

ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、
ともかく特別決議より創立総会の決議のほうが決議要件は厳しいという結果になります。
533名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 20:02:29.79
>>532
具体例を出して頂いたのですごく良く分かりました!
詳しくありがとうございました。
534名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 21:51:26.79
夏厨って資格板にまでくんのかw
535名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 01:55:36.95
>>530
そんなこと言ったら弁護士や司法書士が裁判であり得ない
見解を唱えても「そういう見解もあるよ」で全部済まされるわな
司法書士が「司法書士は最高裁まで原告代理人になることができる」
と言い続けたら>>530は考えを変えるってことだな
それとも大学院卒じゃないと駄目だって言うのか?
今の東大の大学院は極めて簡単ではっきり言って誰でも入れるぞ
「司法書士は簡裁代理権のみしか訴訟の代理はできないよ」
と言われても「いや、そうではない見解もあるよ」と答えるってことだな

>>530はそういうタイプの人間なんだな
536名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 02:19:24.70
>>388>>416
まず、
>>416
>大判明38.5.11とか見てみ それと昭和63年の過去問

判例は意思無能力者と制限行為能力者の判例で議論と無関係

>>388
>民法上一般的に意思能力が備わると考えられるのが7歳前後だから、
>3〜4歳であれば、意思無能力と扱われる。

↑↑まぐれで点数をとったのかな。予備校の入門講座基礎講座で
しつこくやるレベルを理解していない。

>>515
>親がこれでジュース買ってきなさいって初めてのおつかいとかでもやってるけど、あれは未成年を理由としては取り消せないだろ。
>じゃあ意思無能力で無効なのかっていうと確かに一般的なテキストでは3〜4歳は意思無能力だけど、
>親の使者として構成すれば意思能力不要だから無効主張できないってなるのかな。

宅建レベルの知識が曖昧です。

宅建がかなりの難関試験であることが再確認できました。
537名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 02:55:49.05
>>536
もうやめとき あんたしつこいは
じぇらしーかなんやしらんけど
おわったはなしやん あほくさ
538名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 03:12:47.25
この資格はコネのない奴は取るべきじゃないと思う
元銀行員 不動産屋 2世 それ以外は厳しい
539名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 03:48:02.93
>>386-537の流れをまとめると
>>537が自演で混乱させて正しい指摘をした人間を叩いていたわけだな
こういう時に限って「同一のIPだ」と指摘する人間はいないんだな
きっとあらしや自演をやっていたんだろう
ところで、>>537は今年のラストスパートは上手く行った?

596:G◆g4Vy1pXIaM :2011/02/24(木) 12:28:19.56 [sage]
やっともうすぐ、デュープロセス、ブリッジ、の全部の講義も復習も終わる!

残り3,4ヶ月のアウトプット楽しみだー まだ一問も択一解いてないから

612:名無し検定1級さん :2011/03/01(火) 23:50:01.76 [sage]
>>596
ブリッジは択一問題があるはずなんだが。

613:名無し検定1級さん :2011/03/02(水) 01:01:43.62
もぉええやないか
本人がやってないって言うてるんやから

他人に迷惑掛けてるワケやないんやし

617:G◆g4Vy1pXIaM :2011/03/03(木) 23:37:43.81 [sage]
お互い最後まで頑張りましょう!
受かる年ってのは、結局こういうラストで本気だせるかどーかだと思います! 初心者限定 2011年司法書士合格 3問目
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1289485694/596ー
540名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 08:54:57.09
>>535
それ言ったら、四宮旧版の見解に準拠した>>522だって、「そういう見解もある
よ」レベルだし、「意思無能力者である未成年者の行為は取り消せない」つー
>>388だって、「そういう見解も(ごく少数)あるよ」レベルだよw

541名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 09:19:37.99
書士の試験は判例・先例・通説やっときゃ十分なのに、
○○説があるよ、××説があるよとか、馬鹿じゃないの?
知識自慢したいなら、司法試験スレでやりなよ
542名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 09:47:10.09
初心者で民法を始めたばかりなんだけど
債権のボリューム凄いね
試験でもこのボリュームに見合った出題があるの?
543名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 09:54:46.45
吸収合併存続会社が消滅会社の株主に対してその株式に代わる金銭等を
交付する場合には、消滅会社の株主のうち消滅会社及び存続会社に対しては
当該金銭を交付することはできない(749V)・・・・・・・・・○

なにこれ?どういう意味????
544名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 10:00:23.76
答練の解説のソースがさあ
何も書いてなかったり(通説?)、松井ハンドブックとか書いてあったりすんだけど
これは大丈夫なの?試験にこういうソースのやつでるの?

過去問の解説にものソースが書いてないやつとかあるよね
条文・判例以外がソースのやつってなんか怪しくて嫌だよね

こういうのって押さえる必要あんの?
545名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 10:40:58.17
じせつのくだらないしゅちょうにはごしゅうしんやのに
しつもんでてんのにまったくこたえもせん糞べてってなんやのん?w
546名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 11:14:41.63
>>543
消滅会社の有する自己株式、存続会社が有する消滅会社株式に対しては割り当
てがなされないということ。
547名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 12:17:22.20
>>546
金銭等ってのは対価の全てって意味でおk?
548名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 13:11:40.47
>>544
そういう肢は勉強しなくていいんじゃないの???
549名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 13:12:54.55
>>543
俺も会社法初めて4週間程度だけど

>消滅会社の株主のうち消滅会社及び存続会社に対しては
法人も株主になれるじゃん?
株主である「消滅する会社」と株主である「存続会社」に対して金銭交付しても意味無いと思わない?
合併するのに
550名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 13:15:38.03
って既に回答があったのかゴメン
551名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 13:31:03.24
>>547
条文嫁

749条1項2号柱書
552名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 14:17:37.67
>>551
749条1項2号柱書

吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である
吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である
吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対して
その株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

これが何か???
553名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 14:20:47.99
>>552
ここでいう金銭等ってのは株式から社債等の全ての財産を含めてる訳じゃないよ
554名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 14:21:24.32
>>544出るよ。登記研究も余裕で出てるし、松井のハンドブックがソースなのも実務の取り扱いなのも出る。キリがないから、適当なところで諦めるしかない。
555名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 14:27:58.39
金銭等って言うときは、労務除くものってイメージだがダメなんかな?
556名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 14:30:51.34
条文では金銭等と労務は切り分けてなかった?
金銭=金銭・現物出資
労務=労務・信用等
ってなんとなく考えてるんだけど
557名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 14:41:53.60
LECの択一六法に賃貸借の解除が『非遡及』と書いてありますが、自分は『遡及せず』なので『不遡及』だと思うのですが、どっちが正しいのですか?
法律というより日本語の問題かもしれませんが。
558名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 14:44:51.91
条文ぐらい読めるようになりましょうよ…学説云々で荒らす暇があるなら…

151条柱書

他に株式等や社債等、また持分等など別々の個所にきっちりと定義条文があるので各自で探してみてください。
その際には適用範囲にも注意して押さえることが肝要です。まぁ釈迦に説法かもしれませんけど…
559名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 14:50:24.61
>>558
学説云々は私じゃないですよ?
560名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 14:53:01.79
>>557
択一六法は司法試験用だし司法書士試験
の知識と逆の結論にみえてしまうような
ざっくりした記載が多いからあまりおすすめしない
561名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 15:06:15.03
つーか、何を疑問としているのかがよく解らないが・・・

合併対価のことを言っているのか?つーことなら、749条1項2号読めば解るだろ
う。その通り、合併対価のことだ。

金銭等の定義的意味を知りたいのか?つーことなら、151条柱書参照。信用・労
務は含まれない。

もしかして、「株式に代わる金銭等」の「株式に代わる」という点が疑問?
562名無し検定1級さん:2011/08/07(日) 18:41:55.59
すみません、友人から相談を受けたのですが・・・
司法書士を名乗るものから電話があり
「元妻のキャッシュカードを返さないと逮捕されますよ」
と言われたそうです。

元妻が友人(元夫)に慰謝料代わりに渡したものだそうですが
司法書士を名乗った相手は名前は教えなかったそうです

実際こういう行為は可能なのでしょうか?
563名無し検定1級さん:2011/08/07(日) 18:50:50.71
>>562
司法書士って馬鹿だから相手にしないほうがいいよ
特に刑事系はね
刑訴もわからないのに、逮捕されますよ、なんて恥ずかしいね

それにしても、おまえの友人も馬鹿だな
おまえのような馬鹿に相談するなんて
564名無し検定1級さん:2011/08/07(日) 18:54:25.86
>>562
法律相談は別に板があるよ
565名無し検定1級さん:2011/08/07(日) 21:25:11.38
教えてください。
地上権が設定されていて地上権に抵当権が設定されている場合、
抵当権の順位変更ができる権利に該当するのでしょうか?
566名無し検定1級さん:2011/08/07(日) 21:38:24.42
>>563
司法書士に受からない司法ヴェテのお前惨め
567名無し検定1級さん:2011/08/07(日) 23:48:23.52
と煽ってる奴が数年後同じような奴に煽られる無限ループ
568名無し検定1級さん:2011/08/07(日) 23:51:13.27
>>565
地上権に付記されてる抵当権は、その不動産の抵当権じゃなくて地上権についてるだけだから_
地上権に複数抵当権がついてて、それ同士でなら可能だろうけど
569名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 12:57:32.60
民法808条で、詐欺強迫による養子縁組の取り消し期間を、婚姻の取消し場合の『3ヶ月』から『6ヶ月』に読み替えているはなぜなのでしょうか?
わざわざ変えた立法趣旨を教えてください。
570名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 13:26:20.05
>>569
養親の食い物にされる子をより保護する趣旨じゃねーの?
571名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 14:14:28.19
>>570期間が延びることと、食い物にされることにどんな関係あるのかわからないのですが…
572名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 14:46:42.18
離縁の場合は、離縁後の親権者とかの問題で複雑になりがちだからかね?
573名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 15:51:55.69
>>571
期間が延びるってことは、マズい縁組みをより取り消す機会が増えるっつーこ
とでしょ。つまり、より養子を保護することになる。
574名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 17:36:38.35
反対株主の株式買取請求に分配可能額による制限は設けられてはなく(461・1参照)、
116条1項の反対株主の株式買取請求については分配可能額による制限がある・・・・・・・・・・・・○

なんじゃこれ?
575名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 17:45:24.55
婚姻の取消しも縁組の取消しも、身分関係を長く不安定な状態に置くことはよろしくない、
不安定な状態を早期に解消しましょうというのが立法趣旨。
婚姻よりも縁組の取消権の行使期間が長いのは、前者のほうが後者よりも早期に不安定な状態を解消しなければならない事情があるからだ。
それは、婚姻には子の出生というデリケートな問題が発生するまえに決着を付けたいという事情である。
縁組には、こういった事情はないので、婚姻の場合よりも行使期間が長い。
576名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 17:49:43.82
続き
つまり、身分関係の早期安定という要請と詐欺脅迫を受けた者の保護という要請の
調整を図る必要がある。その調整点が、上記のような理由で固定されていないということ。
577名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 18:21:36.73
すいません、混乱しているので教えてください
婚姻によって氏を改めた者が養子になる場合、というのは、妻が旦那の親の養子になる、ということなんでしょうか
それは、夫婦なのに、血のつながりこそないけど、兄妹みたいな関係になるのでしょうか
そして、なんのために養子になるんでしょうか?

結婚後は養子はいいけど、結婚前の養子同士の結婚はダメってことでか?

馬鹿で申し訳ない
578名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 18:25:38.45
>>577
>婚姻によって氏を改めた者が養子になる場合

甲野一郎と乙田花子が結婚して、花子が甲野花子になった後、
花子が誰か(第三者でも誰でも)の養子になる場合ってこと。
579名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 18:27:36.66
>>578
第三者の養子になるってことなんですか!
理解できました
ありがとうございます
580名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 18:33:33.45
>>579
第三者のっていうか、そこは誰でも関係ない(法で禁止されている場合以外)ってことね、一応。
581名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 18:53:24.39
>>580
すごくわかりやすかったです
ありがとうございます
582名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 19:14:07.00
>>574
には誰も答えれないっていうw
583名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 19:18:26.02
甲と乙が婚姻して、甲の氏になったあと、甲が丙の養子になった場合は甲乙ともに丙の氏になるんですよね?
584名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 19:22:00.87
>>583
です。夫婦同氏の原則。
585名無し検定1級さん:2011/08/09(火) 20:33:32.21
>>584ありがとうございます。
586名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 10:24:07.56
>>574
ねえねえ
誰にも相手にされずに無視されるってどんな気分?
587名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 10:56:41.41
未成年後見人は法人もなれるのでしょうか?
自然人に限ると書いてあったり、法人もなれると書いてあったりしてわかりません。
条文上は自然人に限定されていないですが、成年後見人の条文だけ法人のことが規定しているところを見ると、未成年後見人は法人が除外されてるとも考えられような…
588名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 11:05:54.03
>>587
未成年後見人は一人でなければならないとされてきたが(842条)、
2011年の通常国会で複数人あるいは法人を選任することが可能とする民法改正案が成立した。
589名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 11:18:22.72
>>588もう施行されてるのでしょうか?来年の試験では、法人でも可として大丈夫ですか?
590名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 11:22:18.18
民法20条3項、865条1項についての質問です。
後見監督人が付された後見人が、後見監督人の同意を得ないまま被後見人を代理して不動産売買をした場合、
相手方は後見人に対して所定の期間内に後見監督人の同意を得るべき旨の催告ができ、その期間内に通知が発せられなかったら取り消したものとみなされる、とありますが、
相手方が後見監督人に対して催告することは可能なのでしょうか?その時の効果はどうなるのですか?
591名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 11:24:05.52
>>589
自分で少しは調べろよカス
お前法律実務家目指してるんだろ
そこまでヒントやってそのリアクションだと萎える

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00043.html

法務省のサイトだから自分で見れば分かると思う
592名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 11:33:37.89
>>591ありがとうございます
593名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 13:43:15.26
中途半端にまどわす回答しといてひでえなw
暑いからイライラすんのはわかるが
594名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 13:51:04.09
>>593
どこ惑わしてんだよカス
そのものズバリじゃねぇかよ
だったらお前が回答しやがれ
面倒くさいからもうここで回答係すんのやめた
595名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 14:04:49.65
>>594
おまえは、どんだけ煽り耐性ないんだよカス
半年ROMっとけや
596名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 14:11:36.82
>>595
あと、もう1か月ちょっとしたら合格発表だし、大学休みだし
暇だからボランティア精神で答えてやってただけだ
スレがどうなろうと知ったことじゃないし、お前みたいな馬鹿が何人いても意味がない
可哀そうだが初心者のひとはこの煽り厨と仲良くな、この糞ベテじゃ碌に答えらられないだろけど(苦笑
597名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 14:33:01.65
>>596
基準点超えられなかったからってイライラしなくても・・・
来年があるじゃん(笑)
598名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 14:41:40.88
>>597
おまえは、どんだけ煽り耐性ないんだよカス
半年ROMっとけや
599名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 14:46:41.33
ここまで自作自演の荒らし
600名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 20:53:29.94
>>574


ここにレスできる猛者はいねえがーーー
601名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 20:58:35.33
>>600
小泉の板で質問しろよカス
大好きだろw
602名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 21:05:01.84
>>601
だれだよそれ
おまえも答えれないの?
603名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 21:08:37.72
株式移転子会社の新株予約権者に
親会社の新株予約権以外のもの渡すことできんの?
最強の会社法には親会社の新株予約権しか書いてないんだけど

条文では親会社の新株予約権を渡すときは・・・・
みたいに他の対価も渡せるような含みをもたせてる

株式移転子会社の新株予約権を発行してる時点で
券提供広告OR券を発行してない事を証する書面が必要になるって
覚えてたんだけど違うの???
604名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 21:34:47.89
>>600
テキスト見れば載ってるようなこと質問するから、誰も答えないんだって気づけよ
605名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 22:11:42.19
>>604
のってねえからしてんだよ
606名無し検定1級さん:2011/08/10(水) 22:49:14.74
>>605
俺のテキストには書いてあるよん♪
607名無し検定1級さん:2011/08/11(木) 00:32:40.61
>>605
普通に載ってるんだが、どんな駄目テキストだよカス
載ってても意味分かんないってオチなしなw
608名無し検定1級さん:2011/08/11(木) 01:05:14.22
>>606
>>607

分配可能額を超えてされたときの責任についてのとこ?
ちゃんと116と461に違反したときの比較はできてるかい?
この解説を説明してごらん
この解説がおかしいって分かるから
609名無し検定1級さん:2011/08/11(木) 10:55:22.90
>>608
おまえの頭がおかしいってことだけはわかったよw
610名無し検定1級さん:2011/08/11(木) 22:29:06.14
>>609
無能は去れ
611名無し検定1級さん:2011/08/12(金) 10:29:25.63
相殺者が相手方(被相殺者)以外の者に対して有している債権で相殺することができる場合をいえ。(直前チェックのP293)

答えは連帯債務の443条1項の他、保証債務や債権譲渡の場合となっています。
ABが連帯してCに債務を負っている場合に、Aが事前通知をせずに弁済しBに求償しても、BがCに反対債権を持っていた場合という例で考えると、
相殺者=Bで、被相殺者=A、それ以外の者=C
ということですか?
612名無し検定1級さん:2011/08/12(金) 10:40:21.87
>>611ですが自己解決しました。すみません。
613名無し検定1級さん:2011/08/12(金) 18:03:50.10
ところで、初級者の人は講座を取っている?独学初心者はちょい厳しいぞ。
講座を受講して不合格後のいわゆる中級者は独学なの?
614名無し検定1級さん:2011/08/12(金) 18:07:03.27
テキストはひとそれぞれ賛否両論あるが・・・
答練は合格の9割が、不要。もしくは最初から答えを見て覚える程度。
一方不合格者の9割は答練がパックになっているとお得と感じる始末。
615名無し検定1級さん:2011/08/12(金) 20:32:48.00
不登法で農地法所定の許可の要否についてなのですが、
遺産分割では不要(登記研究407)としており、
共同相続人間での相続分の譲渡でも不要(最判平13.7.10)
しかし、第三者への相続分の譲渡では必要(登記研究650)としています。

そうすると相続分の譲渡を受けた第三者や、包括遺贈を受けた第三者は遺産分割協議に加われるので、そのような遺産分割でも農地法所定の許可って必要にならないのでしょうか?

根拠などあれば教えてください。
616名無し検定1級さん:2011/08/13(土) 14:38:07.22
相続分の事前放棄はできなくて、遺留分の事前放棄ができる理由ってなに?
617名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 12:01:29.04
>>615
法学部卒なら、見当くらいはつく。
相続関連で農地法所定の許可が不要なのは、世襲が慣例の農業経営
のための便宜

一方、権利移転の際に、農地法所定の許可が必要なのは、新権利者
が農業経営の資質があるかどうか確かめておくため。

以上、二つの事情の比較考量で結論が分かれる。

あとは、山本浩司流に自分なりに思想化すれば、試験に十分対応できる。
618名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 12:06:47.37
>>616
基本書読めば済む話、

相続分の事前放棄はできないのは、生活の糧を被相続人の財産をあてに
することが多いので、相続人の権利を確保する必要があるから

一方、遺留分の事前放棄ができるのは、遺言通りになるなら仕方ない・・・
のかな?
これで納得しているが、説明として十分か自信ない。基本書読むんだ。
619名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 12:31:20.12
>>617農業経営は世襲が慣例を教える法学部ってどこの大学だよ
620名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 12:33:38.39
>>618遺留分制度も生活の保証を目的にしてるから、相続放棄の説明は遺留分にもあたるはずでは?
内田の民法見たら、遺留分の事前放棄できるとしてるのおかしいって書いてあるんだよね
621名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 12:54:52.18
被相続人が変な遺贈しなけりゃ遺留分なんて問題にならないからおk
622名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 13:11:33.21
>>619
慶応です。
623名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 13:29:29.03
相続分の事前放棄禁止って、相続人同士の関係において事実上の家督相続制度復活につながるからじゃなかったけ?
遺留分も同じ結果導けるけど、より蓋然性が低いから。
624名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 13:34:35.94
おまえら頭大丈夫か?
相続分の事前放棄なぞできるわけがない。
被相続人が死んでみなければ、そもそも相続分があるのかさえわからないじゃん。
相続分があるかないかわからないのに、放棄なぞ論じる意味がないでしょ。

625名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 13:42:00.37
>>624遺留分もじゃないの?
626名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 13:43:45.55
>>624
推定相続人って知ってますか
627名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 13:44:33.23
>>625
なんでだよ
遺留分は必ず確保されるでしょ
侵害請求すればいいわけだから
628名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 14:01:04.52
>>627
>相続分があるかないかわからないのに
>遺留分は必ず確保される

とは如何に?
629名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 14:06:40.05
>>615
包括遺贈については、相続人に対するものも第三者に対するものも、不要でいいと思う。
条文通り。第三者に対するものを別に扱う理由はないでしょ。
相続分の譲渡については、判例・先例があるから、とりあえずそれでいいんじゃないの。
根拠は、相続に準じて考えられるかどうか、これしかないね、たぶん。
630名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 14:08:43.30
侵害請求じゃなくて減殺請求ね
631名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 14:20:14.90
あれこれ悩むと混同するから注意

合格してから学者本読み込めばいい
632名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 21:10:50.49
平17年の過去問午前18問オで
『他人の債務を錯誤によって自己の債務と誤信して弁済した場合には、他人の債務として弁済したわけではないので、第三者による弁済としての効力はありません。
したがって、F(保証人でもない第三者)は、B(債権者)に対し、弁済した金銭につき、不当利得として返還を請求することができます。』

の答えが○になってるんだけど、債権者が善意で証書を滅失させたりしたら返還請求できない(707)場合があるから、オの肢は返還請求できると決めつけてるため×になるような気がする。
例外が書いてないから、原則通りって言う意見もあるんだろうけど、そうすると原則通りに答えると例外あるから×ですって問題あったり、どうしていいかわからない
633名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 21:36:17.53
>>632
例外は「できる」のが「できない」になると考えとけばいい

その考え方では、不明な肢がもっとたくさん出てくると思う
634 忍法帖【Lv=4,xxxP】 :2011/08/14(日) 21:37:35.47
工作?
635名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 21:44:39.75
>>632
学生の発言オの直前の教授の発言を百回読めよボンクラ
妄想癖があるみたいだが、一度病院行ったほうがいいぞ
636パンダ ◆V1H9XEoMww :2011/08/14(日) 22:02:17.81
かなりねむくなたぽ
シャワ浴びて寝るぽ
637名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 22:05:27.90
小泉スレにリアル基地外降臨中だよ
みんな遊びに来てね
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1309339264/
638名無し検定1級さん:2011/08/14(日) 22:43:32.13
 ┴´   ``ヽ   
          /::::::::::|::::::    `ヽ      僕ちん、中卒だけど司法書士受かっちゃいまちたよ?
         /:::\::::::::<● >   `ヽ           大卒のみなしゃんは落ちちゃったんでちゅか? 
    ((   / <●>::::::::::⌒      )                   あんまり僻まないでくだちゃいね♪
        |  ⌒(_人__)       ノ | |                   
        ヽ    )vvノ:      / ノノ
          ヽ (__ン       人
639名無し検定1級さん:2011/08/15(月) 02:16:02.57
買戻し特約付き売買の買主が果実を収受していたとき通常の必要費の償還請求はできない
・・・・○

まじで??干拓にはできるってなってるんだけど。。
640名無し検定1級さん:2011/08/15(月) 02:18:16.57
株式交換子会社の新株予約権者に株式交換親会社の新株予約権以外のものを
渡したりできるの?
テキストにはできないってなってるんだけど答連の解説には
新株予約権以外のものを渡すことができるって書いてある
641名無し検定1級さん:2011/08/15(月) 02:20:58.59
>>640
条文読めばすぐ分かる
642名無し検定1級さん:2011/08/15(月) 02:22:10.76
>>639
なってませんでしたすいません
643名無し検定1級さん:2011/08/15(月) 02:24:09.66
>>641
読んだんだけど、吸収合併の対価のとこは新株予約権又は金銭になってるんだけど
株式交換のとこは新株予約権を渡すときは・・みたいになってる

含みはもたせてるけど吸収合併みたいに又は金銭って書いてるわけじゃなく
他の対価に言及してない感がある
644名無し検定1級さん:2011/08/15(月) 02:41:57.99
>>640
とりあえず、面倒かもしれないけど、ちゃんと問題文と、
その解説を載せないとお前が何か勘違いしてるか、解説がおかしいかの判断がつかない
645名無し検定1級さん:2011/08/15(月) 02:44:45.91
親の新株予約権以外のものもわたせるよ
646モキュニャン:2011/08/15(月) 03:06:26.33

   ∧、、∧
  / ・ω・ヽ
  |(^^^^)l
  `ー――′


キュー
647名無し検定1級さん:2011/08/15(月) 09:40:50.67
>>633でも例外考えずに原則通り考えても、答えは例外あるから×っていう場合あるよね
648名無し検定1級さん:2011/08/15(月) 09:48:37.94
>>647
文脈に依るんでね、「いかなる場合もできる」と書いてあった場合で
例外があるなら×

例外があるが、「原則できる」「できる場合がある」なら○

問題全体読んで、答えが定まるようにつくってあるはず
649名無し検定1級さん:2011/08/15(月) 09:51:54.87
「原則と例外」の関係については当然、考慮する。
問題に書かれていない「別の仮定」を勝手に足して判断してはならない。
これ鉄則。
650名無し検定1級さん:2011/08/15(月) 22:37:25.12
司法書士なんかコネのある奴しか稼げないんだよ?
親が銀行員だとか、2世だとか不動産屋とかそういう人がなる職業。
なんのコネもないのになんで目指すの?
ただの学生が何を目的に目指すの?
651名無し検定1級さん:2011/08/16(火) 02:14:15.50
>>645
金銭で解決することは合併以外できないよ
652名無し検定1級さん:2011/08/16(火) 02:16:53.74
ちなみに株式交換契約新株予約権についての話ね
653名無し検定1級さん:2011/08/16(火) 02:28:06.63
>>652
新株予約権付き社債のことは考慮外なのか?
それをして新株予約権以外って意味で。
654名無し検定1級さん:2011/08/16(火) 02:34:23.27
池沼すぎるわ
655名無し検定1級さん:2011/08/16(火) 11:04:52.71
合格しても就職率悪いってオワタな。
656名無し検定1級さん:2011/08/16(火) 12:07:28.51
合格してもこれからは司法書士では喰えないよ!!!過払いも終わり。
弁護士も過剰で職域を荒らされるのは目前。不況で不動産登記も激減。
新規では銀行も不動産屋も相手にしてくれず、廃業あるのみだよ。
657名無し検定1級さん:2011/08/16(火) 19:54:28.40
>>656
そうそう、食えないからみんな試験受けるのやめた方がいいよw
そうすれば、合格者も増えずに既存組は安泰だからw
新人に得意先もってかれたらたまらないからねぇ

ちなみに、オイラは開業3年目、1人本職で今年は売上2000万、利益は1300万くらいかな
来年の税金が大変だw
658名無し検定1級さん:2011/08/16(火) 20:14:41.08
会社法の過去問で平成10年の28問の推論問題がありますが、
超不明なのですが、そもそもコレを今の時代にやる必要性はあるのでしょうか?
659名無し検定1級さん:2011/08/16(火) 20:50:56.70
>>658悪いが、過去問の問題No.がどんな問題だったかまで記憶してない
660名無し検定1級さん:2011/08/16(火) 21:30:30.31
まぁ俺も早稲田だけどさ、
こんな試験一回で受からない奴なんているの?
661名無し検定1級さん:2011/08/16(火) 21:52:43.85
俺も早稲田だけど政経だから、法律はLECで一から習ったので、
お試し含めて2回目で合格だわ。
ていうか普通受けないもんなの受講途中だけど雰囲気味わう的な意味で。
662名無し検定1級さん:2011/08/16(火) 23:48:44.56
コピペして荒らしてるやつをアクセス禁止にしろよ
663名無し検定1級さん:2011/08/17(水) 00:14:44.68
 景気悪化による登記案件の減少、弁護士増加による登記業務・簡裁業務への弁護士の積極進出、
行政書士および税理士による相続・会社登記支援の増加、銀行および一般市民による不動産登記の本人申請の動き等など
司法書士業界を取り巻く環境は非常に厳しい。
司法書士の合格者も年々増加し、毎年かつての倍近くの司法書士が誕生し、
司法書士業界内部においても仕事の奪い合いが生じている状況だ。
664名無し検定1級さん:2011/08/17(水) 00:29:38.33
↑お前のことだよ糞行書
665名無し検定1級さん:2011/08/17(水) 10:41:46.09
 その日は朝から、電話も鳴らなかった。四つの机と接客スペースからなる小さなオフィスは、いつも以上に静かだった。
「いったん、事務所を閉めようと思うんだ」
 司法書士のケンジさん(30)が切り出すと、事務所を共有する会社経営者の友人もうなずいた。
 苦しい状況は、お互いにわかっていた。

「あんたのせいで私の人生めちゃめちゃよ」
 結婚を焦る彼女に泣かれ、フラれた。
 29歳のとき、4度目の挑戦でついに合格、これですべてがうまくいくと思った。
 だが、本当に大変なのはそこからだ。独立して事務所を構えたものの、当てにしていた銀行時代の
 人脈からは仕事がもらえない。
 交通費をかけて会いに行っても、「無料相談」で終わってしまう。

■「もう一度勤めて」と妻
 昨年、司法書士として得た収入は300万円。ほとんど経費で消えた。生活のために午後6時に事務所を閉めた後、
 夜11時までバイトをする毎日だ。 自分一人なら、軌道に乗るまでふんばり続けられる。だが今年、派遣社員の
 妻(30)と結婚したことで迷いが生まれた。
「こんな状況では、子どもも持てない。再就職するなら、今しかない」
 銀行を辞めて以来、自分の市場価値を知るために転職サイトに登録していたが、提示される条件は、どんどん厳しくなる。
666名無し検定1級さん:2011/08/17(水) 11:03:26.44
そうそう、食えないからみんな試験受けるのやめた方がいいよw
そうすれば、合格者も増えずに既存組は安泰だからw
新人に得意先もってかれたらたまらないからねぇ

ちなみに、オイラは開業3年目、1人本職で今年は売上2000万、利益は1300万くらいかな
来年の税金が大変だw
667名無し検定1級さん:2011/08/17(水) 14:58:38.60
もう司法書士の廃業ラッシュだな
668名無し検定1級さん:2011/08/17(水) 15:02:00.11
俺18だがこの資格20までに取るわ
669名無し検定1級さん:2011/08/17(水) 20:06:32.12
がんばーれ
670名無し検定1級さん:2011/08/17(水) 20:35:55.86
司法書士なんて簡単簡単。
馬鹿が勘違いして受けて難しいとかいってるだけ。
簡単簡単、地頭あれば余裕です。
671名無し検定1級さん:2011/08/18(木) 12:00:20.95
ABCと不動産が転売され、3者間で中間省略登記の合意が成立した場合、CがAに対して直前有する登記請求権は、債権的登記請求権である。(直チェP8)
とありますが、債権的登記請求権に加え、物権的登記請求権でもある気がするのですが、なぜ無いのですか?
672名無し検定1級さん:2011/08/18(木) 12:25:04.11
書き忘れでしょう
673名無し検定1級さん:2011/08/18(木) 12:49:53.63
司法書士は結構絶望的だよ・・・
グレーゾーン撤廃で、クレサラ案件は減りまくり、
不動産登記は減少の一途だし、商業登記関連は元から大した仕事が無かったし、
基本会計士に持っていかれるし、小額訴訟は食い詰めた弁護士が流れ込んでエライことになってる
俺が前に補助者として働いてたとこも廃業しそう
よっぽど営業力があるか、人脈が無いとこれから開業してやっていくのは無理っぽいよ
といって就職に役立つ資格ってわけではないし


674名無し検定1級さん:2011/08/18(木) 13:10:24.39
司法書士は中卒・高卒が多く、法学部卒の司法書士に対する妬みが酷い。
また、生活保護レベルの収入しか得られない司法書士も多く居るのが現実である。
法曹界のイメージ悪化を防ぐ為にも最低限、大卒を受験資格に設けるのが必要だと思われる。
675名無し検定1級さん:2011/08/19(金) 00:36:59.47
┴´   ``ヽ   
          /::::::::::|::::::    `ヽ      僕ちん、中卒だけど司法書士受かっちゃいまちたよ?
         /:::\::::::::<● >   `ヽ           大卒のみなしゃんは落ちちゃったんでちゅか? 
    ((   / <●>::::::::::⌒      )                   あんまり僻まないでくだちゃいね♪
        |  ⌒(_人__)       ノ | |                   
        ヽ    )vvノ:      / ノノ
          ヽ (__ン       人
676名無し検定1級さん:2011/08/19(金) 11:51:31.84
まぁ俺も早稲田だけどさ、
こんな試験一回で受からない奴なんているの?
677名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 12:14:53.28
所有権保存登記が抹消された場合に、表題部所有者の記録を回復されるのが法74条1項1号後段と2項申請のみだというのはなぜですか?
2号、3号申請が除外される理由を教えてください。
678名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 13:06:54.47
夫婦ABが共有してる不動産があるとして、事故などで同時に死亡した場合、相続人が共に子Cだけなら、相続を原因として登記の目的は『共有者全員持分全部移転』でいいのですか?
それとも2回に分けて登記しなければなりませんか?
679名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 13:34:25.03
>>677
前者 表題部所有者=保存登記名義人(包括承継人含む)
保存登記名義人の所有権を否定しながら、表題部に所有者として残すのは変だから

後者 同上≠同上だから 保存登記名義人の所有権が否定されても、表題部所有者の所有権まで否定される物ではないから
680名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 14:21:35.92
>>679収用等も後者に当たるのでは?
681名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 16:28:52.77
過去問は10回以上やって試験に臨むが択一基準点2点足らず5年以上不合格を繰り返している 過去問はできるが応用問題で間違う 対策あればおしえてください 過去問は一度忘れたころのするのがよいのか マンネリ化している
682名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 17:20:32.35
>>678
できるって先例があるならできるけど俺は知らん。そもそも、原因が違うから一申請情報申請はできんだろ。たまたま死んだ日が同じだったとしても。
683名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 17:32:03.95
設立時総会の決議要件といわゆる特殊決議の要件の違いは全くわかりません。

同じではないのでしょうか?
684名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 18:22:07.66
>>682でも同じ日に共有者から買い受けたときは一申請情報申請できますよね?それと区別する理由は?
685名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 18:25:28.24
>>683創立総会のことを言ってるのかな?しかも特殊決議と比べてるならならあまり変わらない
創立総会の普通決議と株主総会特別決議を比べてるなら全然違う
686名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 18:46:41.85
>>684
ab共有状態にある不動産を同一の契約でcに売った場合を想定してると思うが、これも原因は同一ではない。が、先例で例外的に認めたにすぎん
できるって先例がないなら、原則通りできないと判断すべき

687名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 18:59:59.68
原因は同一だよ
頭にわいたウジとったほうがいいよ(笑
688名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 19:18:27.92
>>686原因別々なのは知ってますが、それを認めてるのが売買だけに限定するって先例ではなかったですよね?
689名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 19:25:37.84
これから独学で勉強はじめようかなと考え中の者です。
とりあえす、とりい書房のタダ講義をすべてDLしたんですが
基幹科目については、このとりい書房のテキストがあれば
ある程度度はOKですか?
690名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 19:39:23.16
>>689
合格者の勉強方法をいろいろ調べたことがあるのですが、
とりい書房メインで合格したという話を聞いたことがありません。

法学部卒だとしても、独学するのはむやみに勉強期間を長期化する
ことになりかねないという話しを良く聞きます。

もっと、情報を調べて判断されたらいいかと思います。
691名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 20:20:15.17
>>690
そのとりい書房の本は発行されて間がないので、合格した人がいるかは
まだわからないと思います。
基幹科目の、民法、商法、不動産登記法、商業登記法の4つは
その講義つきの参考書で勉強して基礎をつくったあとで、
それらの科目と他科目をオートマチックシリーズで補完して独学で学習しようと思ってますが
どうでしょう?
692名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 20:23:57.80
すいません、憲法ですが・・・

とどのつまり、三菱樹脂事件等は間接適用説ですが、直接適用説を取った判例は無いのでしょうか?
693名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 20:25:43.62
オートマチック、これ読み者だからなぁ。

中学校の試験等で読みにく国語の問題とか出てきたと思うけど、それを解く事で力がつくんだが、
走れメロスを読んでも力はつかないよ。直前期にはいいけどさ
694名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 20:31:15.22
>>692
とどのつまり、三菱樹脂事件は間接適用説を採用したわけではなく、無適用説を採用したと
解するべきでしょう。直接適用説を採用した判例は存在しません。
695名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 20:40:25.08
>>691
ここは勉強内容についての質問スレだから
テキストスレでどうぞ
696名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 20:49:16.14
司法書士のテキストスレってどこにあるの?
スレのリンク貼って教えて
697名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 20:52:23.12
自分で調べる癖をつけましょう
698名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 20:53:16.47
699名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 20:55:14.61
>>695
さがしたけど司法書士のテキストスレなんてないじゃないか
質問に答えられないからってテキトーなこと言って煙に巻いてんじゃねえぞ
700名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 21:04:51.60
>>699
普通にあるから頑張って探しなよ
701名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 23:13:03.40
>>688
s35.5.18民事甲1186号の先例は、甲乙共有だったのを丙が買い受けた場合に、原因は同一ではないが、共有者全員持分全部移転を認めるって内容だぞ。
それ以外なら原則どおりだろ
702名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 23:34:25.84
>>699

あるよ
頑張れ
703名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 23:41:51.97
20-8の登記請求権で質問です。

A→B→Cと売買されて、各々登記もされたけどAが
未成年だったのでAB間契約が取り消されたときに、
AがBに対してAからBへの移転登記の抹消請求を
するときにおけるAのBに対する登記請求権

合格ゾーンでは物権的登記請求権と物権変動的登記
請求権が該当するって解説にあるんですけど、直チェ
では物権的登記請求権だけが該当すると解説されて
います。

一体どっちが正しいのでしょうか?
704名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 23:43:29.90
>>691
なにこの基地外w
赤くなーれ
705名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 23:44:10.89
>>691
俺もお手伝い、恥をかきなさい
706名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 23:44:46.29
>>699
むしろこっちを赤くすべきやね(失笑
707名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 23:46:16.52
>>703
直チェ
708名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 23:53:02.25
AはBを殺害する為に拳銃を、猿を撃つ為だから貸してくれとCを騙して用意したが、Dと一緒にB宅に車で行く途中やはり殺人は良くないと思い、Dにゴメン今から死んでくると騙して車を降りた。

そしてDは一人でBを殺した。だが実はBだと思ってた相手はさっき車を降りたAだった。
この場合のAとDの罪責を答えよ。
709名無し検定1級さん:2011/08/20(土) 23:53:33.80
>>703
ゾーンが正しい
710名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 00:21:31.40
相続登記後、遺言書が発見され第三者に1/3遺贈する旨が書かれていた場合、
相続登記を抹消して、遺贈した後、2/3をまた相続登記しなければなりませんか?
何かこの二度手間分を回避する先例などないでしょうか?
711名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 00:44:26.46
  ┴´   ``ヽ   
          /::::::::::|::::::    `ヽ      僕ちん、中卒だけど司法書士独学で受かっちゃいまちたよ?
         /:::\::::::::<● >   `ヽ           大卒、高卒のみなしゃんはまさか落ちまちぇんよね?
    ((   / <●>::::::::::⌒      )             だって、中卒の僕ちんが独学で受かるんだから落ちまちぇんよね?       
        |  ⌒(_人__)       ノ | |                   もし落ちたんだったら、また今年も頑張ってくだちゃいね♪
        ヽ    )vvノ:      / ノノ
          ヽ (__ン       人
712名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 08:59:54.32
>>707
>>709

お返事ありがとうございます。
ご意見がわかれてしまったようで(汗
さらに迷いがw
713名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 12:58:14.79
>>708 問題出しあいっこスレにするつもりですか?
A 殺人予備
D 殺人
714713:2011/08/21(日) 13:01:25.26
やべAの行為が詐欺罪も構成するか迷う。
騙した行為は凶器を用意するための手段だから云々という話になりそうだが。
715名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 15:00:41.11
表題部所有者が複数いる場合に、所有権保存登記をするとき、申請人の欄に『所有者』と書くみたいですが、登記記録には『共有者』と記載される。
だから申請書にも『共有者』と書いていい気がするのですが、ダメなのでしょうか?
716名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 15:34:48.16
あれ?

つまり共同根抵当権を設定する場合は、設定と同時に登記しなくてはならないから、

後から新たに追加して共同根抵当権にする事はできないの?
717名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 15:40:50.78
>>715
所有者で済むなら、複数パターン覚えなくて済むから楽だと思う。
理由? 基本書に載ってなかったら、要式なんだなとおもてればええんでね
718名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 15:56:31.42
>>717でも他の申請の場合だと共有者と書かないとダメってのもありますよね?
719名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 15:59:54.85
>>718
要式覚えればええんすよ。お役所への申請ですからね。
書式は理由分かんなくなったら、基本書。
それで駄目なら、割り切って覚えればいいんですよ。
720名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 17:53:31.88
>>719基本書ごとに様式違ったりしてたらどれでもOKだと思っていいんですかね?
表題部所有者に数次相続起こった場合(A→B→CD)、
最終の相続人名義で所有権保存登記をする場合、ある基本書では申請人欄にカッコ書きで中間者Bは記載している一方、
他の基本書ではBが申請人の欄には上がっていないような場合があって、どう考えていいかわかりません…
721名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 20:47:51.78
会社法で、相殺可能だったのは募集株式?
722名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 21:39:37.68
>>721新株予約権
723名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 22:31:16.38
>>722
ありがと。
今俺が会社に1000万への債権を持っていて、会社が新株予約権を発行した場合、
総数引きうけしたら・・・会社的には何一つ財産たる資本的な物が入ってこないのでは?

それでも新株予約権は相殺可能なら、募集株式をダメにする理由がわかりません。
724名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 23:14:15.63
>>723新株予約権を行使時するときは株式もらう対価だから、募集株式と同じく資本充実の原則により相殺不可。
新株予約権自体は無料でも交付できるものだから、払い込みが必要としたとき、それはただの債務。だから相殺可能。
新株予約権の交付の払い込みと、新株予約権の行使の払い込みを区別。
725名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 23:18:41.63
ん???

今1000円の株価の会社があります。

普通に買えば1000円ですが、新株予約権を100円で買う理由ってあるの?
726名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 23:26:24.16
>>725
質問の意図が不明。
新株予約権制度の趣旨や用途はテキスト読んだりググったりすればわかるよ。
727名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 23:42:30.28
>>725
新株予約権の内容わかってる??
簡単に例を挙げれば1株を500円で買える権利。例え、市場で1株1000円で取引されていても100円で取引されていても500円で買える。
だから行使価格が1株500円の新株予約権があるとして、新株予約権自体の値段が1個100円だとすれば、将来1株600円超えそうだと思えば新株予約権を引き受ければいい。
728名無し検定1級さん:2011/08/21(日) 23:49:48.78
「愚者は教えたがり、賢者は学びたがる」

ロシアの作家チェーホフのことば

なるほどねー
729名無し検定1級さん:2011/08/22(月) 00:04:33.88
>>727
つまりはその「買う権利」を自分の会社に対する債権で相殺しても、結局その新株予約権を
行使する時に、再びいくらかかかるの?

行使する際に1円もかからないとすると募集株式の相殺不可と矛盾するよね
730名無し検定1級さん:2011/08/22(月) 00:18:09.20
>>729行使にいくらかかるって、それが株式総会やらで決める事項じゃないか。
731名無し検定1級さん:2011/08/22(月) 01:00:46.66
所有権更正登記のときに利害関係人にあたる者として、縮減する所有権を目的としている抵当権者はあたるみたいですが、その転抵当権者の承諾証明情報も必要ですか?
テキストには抵当権者としか書いていないのですが。
732名無し検定1級さん:2011/08/22(月) 14:20:02.83
Aが所有権1/2取得(順位2番)後、A持分抵当設定、Aが残りの1/2の所有権を取得(順位3番)したあと、死亡しBが相続登記。
その後Bが抵当権の負担のない順位3番の持分の半分をCに売買した場合、登記の目的はどう書けばいいですか?
所有権一部(順位3番から移転した持分の2分の1)移転と書いていいでしょうか?
733名無し検定1級さん:2011/08/22(月) 17:14:23.96
破産管財人が任意売却するとき裁判所の許可書がいるのに、会社更生法の管財人が売却するときは許可書いらないってなぜ?
734名無し検定1級さん:2011/08/22(月) 20:28:34.74
単に「所有権一部移転」か
「所有権一部(順位番号3番で登記した持ち分)移転」の二択
難しくて分からんが、試験に出たら後者で書いて、いい結果を祈る。

それとも、質問の事態は法律上生じないというオチはないですか?
735名無し検定1級さん:2011/08/23(火) 15:45:12.47
登記の目的に「2分の1」とか持分を書くことはないから
「所有権一部(順位3番から移転した持分)移転
権利者4分の1C」
かな。
736名無し検定1級さん:2011/08/23(火) 23:17:33.11
>>735登記の目的に『A持分4分の1、B持分4分の1移転』と書くことあるよ
737名無し検定1級さん:2011/08/24(水) 00:39:42.27
すいません、2時間程勉強しましたが、ギブアップです。

助けて下さい。

※新株予約権者は、その行使に際してする債務とは相殺出来ない。
募集新株予約権の払込又は給付については相殺も認められている事に注意せよ。


上記の前段と後段の違いは全く理解できません。
募集新株予約権以外は相殺できないという事なのでしょうか?

よろしくお願いします。
738名無し検定1級さん:2011/08/24(水) 00:42:23.20
もしかして・・・

「新株予約権者になる為」の権利を得る為には相殺しても良いが、その後、その予約権を
実際に行使して株主になる為の権利を得る為には相殺は不可で、
金か給付をしろって事ですか?
739名無し検定1級さん:2011/08/24(水) 02:07:56.97
だいたいそんな感じかな。オレだったら以下のように説明する。理解しやすいかは自信ない。

新株予約権を行使することは通常の募集株式の発行の場合と同じく出資の履行にあたるので、相殺できない。281条3項。

新株予約権に係る払込みは出資と異なり、会社に対する債務の履行という意味を有するにすぎず、債務の履行について相殺が許されている(民505)のと同様に相殺可能。246条2項。

740名無し検定1級さん:2011/08/24(水) 02:30:49.13
>>739
日本語が不自由なようですが、留学生の方ですか?
741名無し検定1級さん:2011/08/24(水) 02:52:55.42
いやこの人の説明で問題ないよ
742名無し検定1級さん:2011/08/24(水) 04:25:33.03
おはようございまーす
今から犬の散歩に行ってきまーす
743名無し検定1級さん:2011/08/24(水) 04:44:28.17
>>742
スレチだ。
出ていけこの糞野郎。
744名無し検定1級さん:2011/08/24(水) 09:53:23.07
>>743
そんな雑な説明では出て行けないな
745名無し検定1級さん:2011/08/24(水) 10:16:50.62

司法書士、行政書士に存在意義があるのか

http://inotoru.dtiblog.com/blog-entry-110.html



746名無し検定1級さん:2011/08/24(水) 11:39:58.41
ネタが古い
747名無し検定1級さん:2011/08/24(水) 16:31:23.59
       / \  /\ キリッ
.     / (ー)  (ー)\    
    /   ⌒(__人__)⌒ \
    |      |r┬-|    |
     \     `ー'´   /
    ノ            \
  /´               ヽ
 |    l              \
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、.
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))

直前チェックは素材に過ぎないんだよ  
748名無し検定1級さん:2011/08/24(水) 16:36:50.79
ズレを修正したねw
749名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 00:52:23.70
>>737
>>738
>>740
あー、なるほど。
最初から罠にはめようと思ってたわけか。嫌みな言葉を返してやろうと狙ってたのか?
育ちの悪さがにじみ出てるな。
あなたは誠実な心を持っていないから、絶対にこの試験には受からない。
750名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 15:14:54.13
>>739
新株予約権を行使することは・・・出資の履行にあたるので

こういう文章書いてるから、留学生だと思われるんだよ(笑)
まあ君は、会社法の理解が不十分か、日本語の理解が不十分かのどちらかだね
751名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 15:23:23.60
>>750
おかしいと思うなら「何がどうおかしいか」をちゃんと書かないと、ただのイチャモンですよ。
俺は>>739が言いたいことは理解できるけど、>>740>>750は意味不明。
このスレにとっても1つも益がない無駄レス。


752名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 17:49:49.25
新株予約権を行使することは通常の募集株式の発行の場合と同じく
出資の履行にあたるので



新株予約権を行使することは、通常の募集株式の発行の場合と同じく、
出資の履行にあたるので

点を2つ打つと読みやすくなる。
無くてもちゃんとした文章なので、ただ読解力の問題と思われ
753名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 17:58:56.39
俺も>>739は別に違和感ないけどな。>>751の人の言うことのほうが筋通ってる。
754名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 18:07:44.49
あなたは誠実な心を持っていないから、絶対にこの試験には受からない(キリッ
755名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 18:34:47.18
買主Bが売主Aに対して所有権移転登記を命ずる確定判決を得たが、その登記をする前にAが死亡し、Cが相続による所有権移転登記をした。
Bが承継執行文の付与を受け、Cから直接Bへの移転登記所有権移転登記はできるみたいですが、その時の登記原因は何と書くのでしょうか?
BC間で売買はなかったのに『年月日売買』と書いていいのですか?
756名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 18:40:12.39
>>755
いいよ。
承継執行文は、確定判決で認定された「年月日売買」によるAの引渡義務をCに承継させるだけのもの。
CB間で別個の引渡義務を生じさせるものじゃない。
757名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 18:51:29.77
>>756丁寧にありがとうございます。
758名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 21:07:13.60
暗記馬鹿ばかりだな
知識じゃなくて理解を聞いてるのに
759名無し検定1級さん:2011/08/25(木) 21:39:24.04
神は言った「知識と理解との間に優劣をつけるのは危険だ」と
760名無し検定1級さん:2011/08/27(土) 19:47:48.33
>>755 >>756
主文中に「売買を原因として所有権移転登記を命じる」
って書いてなかったら「年月日売買」で申請しても却下されるよ。
その場合は、「年月日判決」と書くべき。
761名無し検定1級さん:2011/08/27(土) 20:11:27.98
>>760
主文だけじゃなく、理由中で登記原因である「年月日売買」が明らかにされている場合ならOK。
762名無し検定1級さん:2011/08/28(日) 13:04:48.71
しつもんなんですが、先日から不登法
の勉強をしてるんですが

土地の持ち分率でAさんが四分のニでB.Cが四分の一
ずつ所有してるとして、そのB.C両者がDさんに
売ったとします!

その場合、Dさんの持ち分率は幾つになりますか?
テキストだと四分の三ってなってるんですが
A、B共にニ分の一になるんじゃないんですか?

スミマセン!
数字に弱いもんで・・・

解りやすい説明をして頂けると、有りがたいです!
763名無し検定1級さん:2011/08/28(日) 13:24:35.98
>>762
他に考慮すべき事情が無ければ、テキストが間違っています。誤植でしょう。
何のテキストですか?
764名無し検定1級さん:2011/08/28(日) 21:36:01.15
数字に弱いのはそのテキストだ。
ていうか弱すぎる。
765名無し検定1級さん:2011/08/28(日) 21:38:36.06
9月末に、『司法書士5ヶ月合格法』が自由国民社から発売されます
766名無し検定1級さん:2011/08/28(日) 23:22:34.05
>>763

コメ遅くなりスミマセン!

なんのテキストかは控えさせてください(焦)
ある予備校のテキストって事だけは言えます!

テキストが間違ってるんですか?

自分が質問した内様だと、Dさんの持ち分率は
幾つになりますか?
767名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 01:00:59.73
BC持分全部移転
年月日売買
権利者 持分 4分の2 住所 D
義務者 住所 B C
添付情報
省略
課税価格 移転した持分 省略
登録免許税 省略
768名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 01:39:31.74
四分の二以外の答えがあるのだろうか・・・・・
司法書士は難しいわw
769名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 12:47:48.02
刑法について質問です
違法性の意識についてですが、テキストには不要説(判例)と
書いてありますが、百円札模造事件などにおいては
違法性の意識が不要ではないが
その可能性がどうたらというような感じの言い回しなのですが
判例の多数は、不要説ということなのでしょうか?
770名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 13:41:37.76
>>769
おっしゃるとおり判例は不要説を採用し続けています。
とはいえ一般人であればその罪の違法性を意識させるだけの事実の認識を故意としてるので故意があれば「原則」違法性の意識は可能とみています。
つまり違法性の意識は故意の要件ではなく犯罪事実認識の段階で実質的に違法性の意識を判断してるんです(ここでいう不要説)
そして百円札事件の可能性の云々の件は、事実認識しても違法性の意識が喚起できない場合が例外的にあり
その基準が「相当の理由」がある場合なのです。


771名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 17:21:30.83
>>767

コメ遅くなり済みません!
回答有難うございます!

これでやっと解決しました!
自分なんかに、親切に回答して頂き
有難うございました!

この板に来て良かったです!

自分PCからなんで返事が遅くなってしまうんですが
必ず返しますのでこれからも宜しくお願いします!


772名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 19:08:01.82
ここは2ちゃんだよ。もっと肩の力を抜きなさい。
773名無し検定1級さん:2011/08/29(月) 19:35:35.17
ていうか真剣に賢くて自信のある人は司法書士なんか最初から目指さず司法試験を目指すよ
予備試験とかあるんだし。僕もいちおう高学歴だから、司法試験を目指せよって言われたけど
今は司法書士と公務員を並行してやってる。司法書士の問題ははっきりいって公務員レベル。
中卒でも合格可能。受からない方がおかしい。
774名無し検定1級さん:2011/08/30(火) 00:00:38.71
仕事してたら学歴なんて関係ないよ
俺は早稲田だけど、営業先でいちいち「早稲田の政経でました○○です」なんて言うと思う?
職歴もない奴のファンタジーだよ、そんなのは
女口説くときいちいち早稲田出身だけど、Hしようって言うのw
775名無し検定1級さん:2011/08/30(火) 01:20:01.96
>>774誇るところが学歴しかない奴が言うんじゃない?
776名無し検定1級さん:2011/08/30(火) 01:45:59.64
>>775
マルチだよ
その上も
ヴェテの発狂する時期なんだよ
777名無し検定1級さん:2011/08/30(火) 04:59:38.18
というか、その仕事どの仕事に就けるかの入り口は学歴で決まるでしょ。
あの一流企業は東大京大一橋しかとらないとかね。
こんなのは、大学で就活をすれば分かる事だと思うんだけどね。

女を口説く時はさ、その相手の女が自分の学歴や資力をモロに写すよねw
DQNにはDQN女が付くように。
778名無し検定1級さん:2011/08/30(火) 10:00:19.15
>>777
分ったから、荒らすな。
どうでもいい。卒業して10年年も立てば東大法卒も霞む。
779名無し検定1級さん:2011/08/30(火) 17:07:28.52
>>770
詳しくありがとうございましたー
780名無し検定1級さん:2011/08/30(火) 17:45:05.04

@たとえば、四大に行きたいといっても、東大法卒でなければ事実上無理。
9割が東大法卒って話だろ。

そのことと、A仕事を始めたら、学歴を気にするような人はいない
ってのは、全く次元の違う話。
そして、世の中の大部分の人は、@には縁がない。
だって、@なんて毎年100人とか(詳しくは知らないけど)、そんなもんだもんな。
あと、もう少しお前の言うように、民間企業にまで広げれば「学歴的には枠は拡がるけど」
、それはともかく、そんな話をしてるのではないということだろう。
それくらい分れよ。

大体学歴の話をする奴は、(俺から見れば、経験上)学歴の低い奴が多い。
早稲田とか慶応とかな。
781名無し検定1級さん:2011/08/31(水) 23:34:01.27
Aが死亡し、子BCが共同相続人である場合、甲不動産を法定相続分で相続登記をしたあとに、
『甲不動産はBに相続させる』旨の遺言書が発見された場合、
錯誤による更正登記をすればいいのでしょうか?
782名無し検定1級さん:2011/09/01(木) 00:01:33.99
司法書士に学歴聞くのはタブー
決済の場で何気に出身大学の話題になったとき
「高卒です」なんてすまして答えられて
一気に空気が凍りついちゃうことあるよな
783名無し検定1級さん:2011/09/01(木) 13:29:40.46
世間話のつもりで出身大学聞く人は世間知らずというか空気読めない人間なんだろうな
高卒じゃなくてもリアクションに困る様な答えが返ってくることの方が多いのに
784名無し検定1級さん:2011/09/01(木) 16:27:45.00
若い奴は大卒だけど
ご老体の大先生たちはほとんど高卒だよ
年寄りの前では学歴の話はタブー
785名無し検定1級さん:2011/09/01(木) 23:39:23.40
弁護士や裁判官ならなりたいけど
代書には興味ありません
786名無し検定1級さん:2011/09/02(金) 19:37:17.93
この八木宏之と付き合う司法書士の松中映比子・・・・
プッシーの色気だけで何時までも営業できると勘違いしている
この八木宏之と付き合う司法書士の松中映比子・・・・
プッシーの色気だけで何時までも営業できると勘違いしている
この八木宏之と付き合う司法書士の松中映比子・・・・
プッシーの色気だけで何時までも営業できると勘違いしている

787名無し検定1級さん:2011/09/02(金) 20:53:03.07
>>781
おk
788名無し検定1級さん:2011/09/02(金) 22:48:10.64
>>787ありがとうございます
789名無し検定1級さん:2011/09/03(土) 04:33:36.77
では民執から

債務者所有の不動産について、
担保不動産競売の申立をする際、当事者目録には
債務者兼所有者 何某
と記載するが、
強制競売の申立においては
債務者 何某
と記載する。
なぜか?
790名無し検定1級さん:2011/09/03(土) 09:42:57.36
>>789
物上保証、責任財産

ここ質問スレなんだから、他所でやれよ
791名無し検定1級さん:2011/09/03(土) 22:49:15.92

違うよ
792名無し検定1級さん:2011/09/03(土) 23:52:35.13
敷地権付区分建物でない建物において、Aが新築した建物を、Bが買戻し特約付きで買い受けた場合、B名義で表題登記をした後、B名義で所有権保存登記を申請するときは、所有権保存登記と同時に買戻し特約の登記を申請することができる(昭38.8.29民甲2540号)
とありますが、表題登記をしなければ、所有者が売買した場合、所有者が表題登記→所有権保存→買主に移転の手続きせずに、いきなり買主が表題登記していいということですか?
793名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 00:07:13.88
そうそう。
例えば、建売住宅とかで、いちいち工務店名義で表題&保存登記なんかやらないでしょ?
実際の場面で理解出来ます。
794名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 00:12:35.59
>>793実務知らないので所有者は表題部登記が義務かと思ってました。ありがとうございます!
795名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 09:59:39.06
民法で抵当権の順位変更などでは『合意』ですが、賃借権の抵当権に優先する同意は『同意』です。
この合意と同意の違いは何でしょうか?
796名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 10:33:32.31
mazu,nihongono,benkyousiro.
797名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 11:43:59.40
>>795
前者は、皆が同じ立場で決めるもの
後者は、賃借権者が先順位抵当権者等にお願いするもの
798名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 13:39:57.48
こんにちは。

@「信託財産の復旧による信託」の場合、本来の委託者は登記記録上
公示されないのでしょうか?

A勉強法について質問なのですが、2倍程度まで早送り再生しても
音声が聞き取れるポータブルDVDプレーヤーをご存知
でしたら教えて頂けないでしょうか。

2つも質問して申し訳ございませんが、どちらかだけでもご教示
よろしくお願い致します。
799名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 14:11:06.31
>>798
信託目録に載るのではないの
800798:2011/09/04(日) 14:46:53.36
>>799
それでは本来の委託者の債権者による、「信託財産の復旧による信託」
の登記がなされた不動産への強制競売の申立があった場合、
差押の登記ができないのではと思いますが、代位登記で本来の委託者への
所有権移転登記を経た上で強制競売申立をする必要があると思うのですが?
その場合の代位原因は何と記載すればいいのでしょうか。
801名無し検定1級さん:2011/09/04(日) 20:21:05.32
>>800
「債権者詐害信託の禁止」「信託財産の委託者からの独立性(責任財産からの離脱)」
ここら辺がキーワード。俺もよく知らないんで後は自分で考えてね。
802名無し検定1級さん:2011/09/05(月) 01:42:44.63
第三者の承諾等が登記原因日付に影響を与えるか否かの判断は、実体法に『承諾を要する』などの規定がある場合だと覚えてましたが、賃借権の移転に伴う賃貸人の承諾は影響がないとされています。
日付に影響与えるかどうかは、どのように判断すればいいのでしょうか?
803名無し検定1級さん:2011/09/05(月) 18:49:15.78
【では】ワセミ 司法書士 姫野寛之【また☆】 2
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1315214877/
804名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 10:39:04.61
所有権移転の1号仮登記後、仮登記義務者Aが死亡し相続人がBのみで相続による所有権移転登記がされたあと、仮登記に基づく本登記をする場合、Bが仮登記名義人と共に本登記をする(昭38.9.28.2660号)とありますが、この時の義務者の表示は
『B』と『亡A相続人B』のどちらでしょうか?
805名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 14:22:36.90
806名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 16:40:42.80
>>805ありがとうございます
807名無し検定1級さん:2011/09/06(火) 22:13:35.54
Wと伊藤の全国模試の母数ってどれ位いるの?
808名無し検定1級さん:2011/09/07(水) 13:00:38.12
実質ぜろ
809名無し検定1級さん:2011/09/07(水) 13:25:41.53
       / \  /\ キリッ
.     / (ー)  (ー)\    
    /   ⌒(__人__)⌒ \
    |      |r┬-|    |
     \     `ー'´   /
    ノ            \
  /´               ヽ
 |    l              \
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、.
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))

 こう見えても、司法試験の問題3000問作成しているのさ。 
810名無し検定1級さん:2011/09/08(木) 23:22:16.20
>>802
実体法の解釈ですな。賃借権譲渡の場合には、無断譲渡でも当事者間では譲渡
の効果が生ずるわけで。
811名無し検定1級さん:2011/09/09(金) 15:24:35.54
抵当権の債務者に相続があった場合の変更登記では
債務者 B
と書くのに
根抵当権の債務者の場合は
債務者(被相続人A)B
と記載するのはなぜでしょう?
何冊かのテキスト見ても同じ書き方ですが、根拠条文や先例が明示されていないので被相続人の表示を略してはいけないのかがわかりません。
812名無し検定1級さん:2011/09/09(金) 17:23:03.95
民法で質問です
保証、連帯保証についてです
単純保証は、水のように上から下に落ちるので
主債務者に生じた事由は原則的に
保証人にも及ぶが
保証人に生じた事由は主債務者に及ばない

連帯保証は、これが逆になるという説明になっています
初学者用なので簡単な説明しかされていないのですが
連帯保証の場合、これが逆だということは

1連帯保証人に生じた事由(連帯債務の相対効)については
主債務者に及ぶ
つまり、債権者が連帯保証人に請求すれば
主債務者にも請求した事になるということですよね?

2、そうだとすると主債務者に生じた事由ですが
これは、一切連帯保証人には及ばないのでしょうか?
813名無し検定1級さん:2011/09/09(金) 17:29:30.32
2が違う
814名無し検定1級さん:2011/09/09(金) 19:00:45.03
「逆になる」とは何とも不適切な表現だな。>>812のような誤解を招きかねない
し、連帯保証人は負担部分0だから負担部分を前提とする連帯債務の規定は準用
されない。
815名無し検定1級さん:2011/09/09(金) 19:27:12.09
>>812
逆になる

なんて ホントに書いてあるの?

816名無し検定1級さん:2011/09/09(金) 22:27:50.18
問)

A説・・・竹下講師が時代遅れ
B説・・・司法書士試験勉強が時代遅れ

次の中からB説の根拠となるものはどれか?

@意味を履き違えると、そういう考えもあるが、ここ直近5年を見ると反対説より明らかである。

A車がMTからAT主流になったのと同じ理由で、より簡素に変貌している。

B机上の論議で見た事もないネッシーについて議論しても仕方がない。

C多種多様の講師を始め、各学校が出てきた事が、逆に、反対説への批判になる。

D多種多様の講師の登場が追い風となる。
817名無し検定1級さん:2011/09/11(日) 15:06:44.28
初学者なので質問させて下さい。
株式会社の募集設立の場合に、監査役設置会社なら、設立時取締役の他、設立時監査役も変態設立事項等の調査をすることになってますが(46T)、
出資された財産等の価額が不足する場合の責任については、発起人と設立時取締役のみが負い、設立時監査役は除外してあります(52T)が、なぜでしょうか?
818名無し検定1級さん:2011/09/12(月) 17:17:23.71
>>812 ですが
テキストには、そう書いてありますよ
単純保証と連帯保証では原則と例外が逆になると覚えましょうと
819名無し検定1級さん:2011/09/12(月) 20:42:02.31
>>818何て名前のテキスト?それ法律初心者向けの入門書じゃない?
820名無し検定1級さん:2011/09/12(月) 21:18:25.46
>>812さん
保証債務(保証・連帯保証)は原則として附従性があります。
よって主債務者に生じた事由は原則として保証人に及びます。
これが大原則です。
それにプラスして連帯保証は連帯債務の性質を有するので、連帯保証人に生じた一定の事由のうち一部は主債務者にも影響を及ぼします。(絶対的効力)
そのうちの一つが履行の請求です。
821名無し検定1級さん:2011/09/12(月) 21:40:29.49
>>811さん
債権者X、債務者A(被相続人)、相続人Bの場合
根抵当権では債務者の相続による変更登記をしても、被相続人A(前の債務者)の登記は登記記録から抹消しません。
(S46.12.27民三960号通知、記録例No.485)
なぜなら、根抵当権は一定の範囲の不特定の債権を担保するため、通常の債務者の変更を行うと前の債務者と債権者との間の債務は担保されなくなりますが、
相続の場合Bが相続したとしてもA死亡までのXA間の一定範囲の不特定の債権は担保されてなければいけないからです。
そこでXA間の債務が担保されている事を公示するために前の債務者である被相続人の表示は抹消しないことになっているようです。
822名無し検定1級さん:2011/09/12(月) 21:44:47.75
なので登記官に従前の債務者の表示を抹消しないと言うことを促すため(被相続人A)と記載します。
823名無し検定1級さん:2011/09/12(月) 22:06:48.39
>>802さん
かなりザックリですが、
登記原因につき第三者の許可等を証する書面(不登令7TDハ)
@承諾書が効力発生要件となっているもの
A一応有効であるが、後日、取り消しの可能性がある法律行為
について必要となります。
具体例として、
@農地法の許可・各種裁判所の許可等
A未成年者の親権者等の承諾書・会社の利益相反の議事録等
があります。
Aについては原因日付に影響はでません。
824名無し検定1級さん:2011/09/12(月) 22:11:21.86
すみません初学者なのですが、、択一の勉強とは何をすればいいんでしょうか?
825名無し検定1級さん:2011/09/12(月) 22:29:26.86
>>824さん
個人的な意見です。勉強方法は人それぞれなので。
王道は、@テキストを読み込んでA該当条文を確認してB問題を解く
ではないでしょうか。
問題は、過去問10〜15年分は肢ごとに正誤判断ができ簡単に理由を述べれるレベルまでもっていく必要があると思います。
また基準点プラス5・6問とるには予備校の答練等を受け、その問題についても復習すべきだと思います。
826名無し検定1級さん:2011/09/12(月) 22:58:19.05
>>798さん
通常の信託では、委託者や受託者の債権者は、信託財産を差し押さえることはできません(信託法23条1項)。

債権者は詐害行為取り消し等、裁判上で訴えを起こさないといけないようです。
詐害行為で取消した場合は、代位原因として年月日金銭消費貸借の強制執行となるのではないでしょうか。
827名無し検定1級さん:2011/09/13(火) 19:59:27.27
>>821-823丁寧な回答、本当にありがとうございます。登記記録例などを見てみます。助かりました。
828名無し検定1級さん:2011/09/14(水) 07:32:22.73
>>819
テキスト名は、答えられませんが
初学者用のものです

>>820
ということは、連帯保証人に請求して主債務者に効力が及ぶのは
連帯債務の絶対的効力のうち
負担部分のないものだけですか?
829名無し検定1級さん:2011/09/14(水) 07:50:03.72
答えられないとかいうのならここで聞かなければいい
830名無し検定1級さん:2011/09/14(水) 08:11:27.19
>>829
すごくよくできたテキストなので、人には教えたくないんです
831名無し検定1級さん:2011/09/14(水) 08:44:30.95
>>830
>>812を見るだけでも、それが「すごくよくできたテキスト」だとは思えないですよ
初心者にわかりやすく噛み砕いてあったとしても、内容が嘘だったらむしろ毒になる
独学でやるならメジャーなテキストの方がよくできてるのでオススメです
832名無し検定1級さん:2011/09/14(水) 09:28:46.42
>>828
横レスだが。
> ということは、連帯保証人に請求して主債務者に効力が及ぶのは
> 連帯債務の絶対的効力のうち
> 負担部分のないものだけですか?
前提部分の理解があやふやと思われる。条文上連帯債務規定準用により絶対効
があるとされるのは、請求・更改・相殺・免除・混同・時効。「請求」は、絶
対的効力事由の一つだ。請求については、連帯保証の場合にそのまま適用する
に何ら不都合はないから、連帯保証人に請求すれば、それに伴う付遅滞効・時
効中断効などは主債務者に及ぶよ。この点は条文通り。

が、連帯保証人はあくまで保証人でしかないから負担部分は0だ。上に上げた絶
対的効力事由のうち、負担部分につき効力が生ずるタイプのものは連帯保証人
に適用するのはナンセンスと言うことになる。例えば条文上、連帯保証人の債
務を免除すれば、その負担部分についてだけ主債務者にも効力が及ぶことにな
るとされるが、その負担部分は0なんだから結局主債務者は影響を受けずこの準
用は無意味と言うことになる。

>>820氏の言うように「主債務者に起きた事由→連帯保証人(単純保証も同様)への
影響」は附従性で理解し、「連帯保証人に起きた事由→主債務者への影響」は
連帯債務の規定準用(上に述べたように負担部分については注)で理解した方が
よい。附従性による影響と連帯債務規定準用による影響とでは範囲等も異なっ
てくるんだから、「原則と例外を逆」ではうまく説明できないと思う。
833名無し検定1級さん:2011/09/14(水) 09:51:44.55
まともなテキストであれば、どのテキストにも書いてあることを、よくもまー長々とドヤ顔で書けるな
834名無し検定1級さん:2011/09/14(水) 09:54:42.05
あきらかに釣りなのに、マジレスwwwww
そりゃねーよ
835名無し検定1級さん:2011/09/14(水) 11:07:56.95
平成13年の択一13問目(イ)の不動産登記法の問題なのですが、抵当権が設定してあり、債務の保証人が債務の履行「前」に代位による抵当権移転の仮登記ができることが前提となっています。
1号仮登記は、権利変動が生じていることが前提なのに、『保証債務の履行前に』移転仮登記ができるとしているのはなぜでしょうか?
836名無し検定1級さん:2011/09/14(水) 11:23:44.98
>>833-834
お前は黙ってろ。カス。

837名無し検定1級さん:2011/09/14(水) 12:42:55.00
>>835
2号なんじゃないの
838名無し検定1級さん:2011/09/14(水) 12:50:07.18
>>836
まあ、落ち着け
顔真っ赤だぞw
839名無し検定1級さん:2011/09/14(水) 13:31:31.00
>>833
どのテキストにも載ってるようなことを聞いてるんだから、しょうがないじゃんかw
840名無し検定1級さん:2011/09/14(水) 17:48:01.31
AがBに土地を売るときに必要な手続について細かく説明してください
841名無し検定1級さん:2011/09/14(水) 18:10:49.09
>>840
スレ違いです
842名無し検定1級さん:2011/09/14(水) 19:54:06.12
>>837
自分も2号だと思うんですが、問題文が『抵当権移転の仮登記を単独で申請する場合』となっていて、移転請求権の仮登記とはなってないんですよね。
843名無し検定1級さん:2011/09/14(水) 23:24:48.77
>>835さん
以前、私も同様の質問を予備校にした事があります。
回答は問題文の精度が低いとの事でした。

問題文では「代位による抵当権移転の仮登記を単独で申請する場合」とあり、請求権や条件付などの文言が入っていないことから1号仮登記の事を指しているとも読み取そうですが、
「代位により1番抵当権移転仮登記を登記の目的として単独で申請する場合」とされているわけではないので、
問題文の「抵当権移転の仮登記」とは広い意味(1号・2号)で解釈する必要がありそうです。
合格ゾーンをお使いでしたら2号仮登記を前提に解説されていますよ。


>>812さんって釣りだったんですか〜。
恥ずかし〜(*^^*)
>>835さんは釣りじゃないですよね。
2ちゃんねる初心者なんでわからなかったです。
合格発表まで2ちゃんは卒業してときます。
844名無し検定1級さん:2011/09/15(木) 00:24:48.18
>>842
解説じゃなくて問題文なら、その程度のはしょりは普通にあるよ
細かいこと気にしたら負け的な部分が多々ある
845名無し検定1級さん:2011/09/15(木) 01:19:32.96
連帯保証の絶対効、保証人に生じた更改や相殺が絶対効を生ずるというところで、
保証人に更改や相殺が生ずるというのがイメージできないのですが、どういう場合なのでしょうか?
846名無し検定1級さん:2011/09/15(木) 06:14:54.18
>>845
イメージできないって、そのままだよ

・保証人が債権者と更改契約したとき

・保証人が債権者に対して持ってる債権を自動債権、保証債務を受動債権として相殺した
847名無し検定1級さん:2011/09/15(木) 07:49:19.13
>>832
ありがとうございました
釣りというかテキストにはそれしか書いてなかったので
分からなくて質問させてもらいました
詳しくどうもありがとうございました
848名無し検定1級さん:2011/09/15(木) 09:42:39.89
>>832
とても良く理解されていますね。
教科書どおりのスタンダードな理解です。
これ以上の(深い)理解は、学究向きで
司法書士試験の的をずれてしまうので
この程度の理解で我慢しましょう。
老婆心ながら、「絶対効 があるとされる」の覚え方は、
「請・更のあとの相・時は混・免」(性交のあとの掃除は御免)
と覚えてくださいね。
849名無し検定1級さん:2011/09/15(木) 09:50:47.23
>>846
更改って旧債務を消滅させて、新債務を発生させるものだと思いますが、
この場合の旧債務とはなんなんでしょう。債権者と保証人の間になんらかの
債権債務関係って生じていたのでしょうか?
850名無し検定1級さん:2011/09/15(木) 12:14:36.46
>>849
> 更改って旧債務を消滅させて、新債務を発生させるものだと思いますが、
> この場合の旧債務とはなんなんでしょう。
保証債務しか考えられないと思うが。
851名無し検定1級さん:2011/09/15(木) 12:34:15.34
>>850
旧保証契約をなくして新たな保証契約を債権者と連帯保証人とのあいだで結びなおす(更改)と、
(主債務者の関与なしでも)その保証契約は主債務者の債務を保証するものとなる(連帯保証
の絶対効) ってことでいいのでしょうか
852851:2011/09/15(木) 12:40:35.09
連帯保証人が委託を受けていた保証人の場合、更改後は委託を受けない保証人に
なるのかな
853名無し検定1級さん:2011/09/15(木) 12:40:39.32
スレタイよく嫁
ここは初心者未満の質問スレじゃないぞ
854名無し検定1級さん:2011/09/15(木) 12:56:28.80
面白いこといったつもり?
855名無し検定1級さん:2011/09/15(木) 14:17:15.18
>>851
> 旧保証契約をなくして新たな保証契約を債権者と連帯保証人とのあいだで結びなおす(更改)と、
> (主債務者の関与なしでも)その保証契約は主債務者の債務を保証するものとなる(連帯保証
> の絶対効) ってことでいいのでしょうか
違うでしょ。更改の絶対効の内容は主債務消滅。
856名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 01:27:30.33
旧保証契約をなくして新たな保証契約を債権者と連帯保証人とのあいだで結びなおす(更改する)と
主債務は消滅?
なんだかよくわからないな・・・
857名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 07:58:40.72
絶対効を生ずる更改契約とは、「新たな保証契約を債権者と連帯保証人との間
で結び直す」というものではない。連帯保証人が新たな債務を負担することで、
カタをつけましょうということだ。
858名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 16:31:22.17
司法書士が他事務所の司法書士と訴訟の共同受任できると聞いた
ことはあるのですが、不動産登記は他事務所の司法書士と共同受任
できるのでしょうか?
859名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 16:45:05.70
任意代理人が一人じゃなきゃダメってことはないだろね
860名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 16:52:55.28
不動産登記の共同受任のことなんですが、そのときは
登記申請書に代理人欄に司法書士2人の記載が必要ですか?
861名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 17:38:18.62
今年の本試験の不登法19問目の(オ)について

甲土地 B所有(平成23年取得)
 その乙1:共同抵当(平成10年設定登記) 権利者C、債務者A
   乙2:抵当(平成13年設定登記) 権利者F

乙土地 A所有
 その乙1:共同抵当(甲土地の乙1と共同)権利者C、債務者A

のときに、Cが甲土地のみ抵当権実行し、債権全額の弁済を受けたときは
甲、乙土地が同時に競売されたときにCが乙土地から弁済を受けるべき金額を
限度として、Fは乙土地乙1の抵当権を代位取得し、民法392-2による
代位を登記原因とする抵当権の代位の登記を申請できる・・・○

とあるのですが、Bは物上保証人となるので、乙土地の乙1の抵当権は
Bが取得し、それについてFが優先弁済を受けれてBには登記なしで
対抗できると思ったのです。
ですので自分は「誤り」と判断したんですが。。
気になるのは甲土地はAが取得し、その後乙1、乙2と設定され、
平成23年にBが取得しているのが影響あるのかと思うのですが?

すみませんが、教えてください。
862名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 17:44:19.96
平成12年の27問で
法定相続人がA、B及びCである場合において、相続財産に属する不動産をAの単独所有とする公正証書による遺産分割協議書を提出して、相続を原因とする所有権移転の登記を申請するときは、申請書には、B及びCの印鑑証明書を添付しなければならない。

とあり、答えは×となっており、手元テキストでは『遺産分割協議書が公正証書の場合は印鑑証明書の添付不要』と書いてあります。
しかし、問題文は『申請書』に添付するとなっていて、そもそも前提が間違いな気がするのですが、遺産分割協議書に印鑑証明書を添付する場合でも申請書に添付するという言い方をするのでしょうか?
863名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 18:50:01.01
>>861
23-19
問題文みたけど、物上保証人じゃないね。
Bさんは第三取得者。

12-27
たしかにそのとおりだけど、問題文の精度が低いことはよくある。
法律クイズじゃねぇから、聞きたいことは推測できると思うけど、
まれにひっかけパターンのときがあるから困る。

他の肢との比較で答えだせると思う。


864名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 19:06:13.07
>>857
旧保証契約をなくして債権者と旧保証人で新たな債権債務関係を結ぶってことでしょうか?
その結果、債権者と元々の債務者の債権債務関係は消えると。
865名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 19:11:42.34
>>862
申請書に遺産分割協議書を添付して、その遺産分割協議書(公正証書ではない場合)に印鑑証明書を添付して申請するので結局「申請書に印鑑証明書を添付」することになるので日本語的には問題ないのでは。
866名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 19:39:59.73

債権者X、債務者A、保証人B
XA間は金銭消費貸借
XB間は保証契約

XB間で保証契約を消滅させ新たに金銭消費貸借契約を締結(更改契約)
XB間の更改契約の絶対効でXA間の金銭消費貸借は消滅
BはAに求償
867名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 20:50:38.14
>>865他のところで第三者の承諾書がいる等で『申請書に当該第三者の印鑑証明書を添付しなければならない。』

答え×。申請書に添付ではなく第三者承諾書の一部として添付するから、というのがあったりする。
868名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 20:54:15.91
>>867
そういうのって結局、問題文の精度なんだって。
午後なんて1時間で35問とくんだから、
とりあえず保留しといて、ほかの肢みるしょ?
で、組み合わせで、個数問題じゃないかぎり、正当できるじゃん。
869名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 21:09:47.92
>>867
何度か過去問まわしていますが、
見た覚えがないんですけど、どの問題ですか?
870名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 21:23:24.18
>>864
例えば200万円の金銭債務である保証債務を負う連帯保証人が、債権者との更改
契約で従前の金銭債務に代わり自動車を給付することとした場合に、主債務は
消滅するってこと。

>>866
> XB間で保証契約を消滅させ新たに金銭消費貸借契約を締結(更改契約)
この部分はおかしいのではないのかな?これでは保証人が新たに金銭を受け借
り入れることになってしまう。
871名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 21:34:05.28
>>870
更改契約の内容は当事者の自由なので、例としてあげるのは自動車を給付するでも金銭消費貸借でもなんでもいい。
自動車を給付するのも引渡し債務を負うのだから同じですよ。
872名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 21:48:13.22
>>871
うーん。新債務を負う代わりに旧債務を消滅させるのが更改契約でしょ?代物
弁済にちょっと似た関係。

金銭消費貸借は要物契約だから、新たに金銭の交付が行われることになる。借
りた金を返す債務を負うことは金銭消費貸借として当然で、それと引き替えに
旧債務を消滅させる関係として適当でないと思うのだが。
873864:2011/09/16(金) 22:59:42.35
866さんのでやっぱ正しいのかな

結局は、Aの債務を保証人であるBが支払っていることに他ならないから、
旧保証契約を解消して改めてXB間で債権債務関係に入るメリットがいまいちよくわから
ないけど
874名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 23:43:37.95
>>872
すでにある債務を貸したことにする準消費貸借って概念があるの知ってる?
875名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 23:49:51.06
雑魚ばっかだなw
876名無し検定1級さん:2011/09/16(金) 23:59:33.63
そんなに難しく考える必要はないでしょ。

連帯保証人による代物弁済で主債務が消滅するようなものだ(ただし現実の給付
が為されるわけではなく連帯保証人は新債務を負うだけだが)。メリットっつー
ても現実にはほとんど利用されていないでしょ。更改自体あまり実例はないよ
うだし。

>>874
準消費貸借はもちろん知ってるよ。しかし、準消費貸借の意味で言っていたと
しても、更改について新債務を成立させる例として準消費貸借契約を挙げるの
はおかしい。
877名無し検定1級さん:2011/09/17(土) 02:11:05.66
平たく言えば、保証人が主債務者の借金を肩代わりする契約を債権者との間で
結んだというだけか
878名無し検定1級さん:2011/09/17(土) 14:48:18.17
そうですよ
免責的債務引受契約ですよね
879名無し検定1級さん:2011/09/17(土) 17:00:13.57
>>878
いや、それはそれで語弊がある。免責的債務引き受けのように主債務者の債務
が同一性を維持しつつ保証人に承継されるわけではない。
880名無し検定1級さん:2011/09/17(土) 20:01:43.69
ここ、5〜6年の過払い事件で、自宅の住宅ローンの残債、あと15年
返済期間はあったんだが、一括返済した。
おかげで、借金がまったく無くなり、そのほか、子供2人が、東京あたりの私学に通えるだけの資金の蓄えはできたよ。
881名無し検定1級さん:2011/09/18(日) 00:54:20.22
ds;lkale
882名無し検定1級さん:2011/09/18(日) 01:27:47.45
A所有の甲土地、B所有の乙土地に設定されているXの共同根抵当権をAが確定請求し、
確定が可能な場合、乙土地の根抵当権も確定しますが、申請書は
(甲土地分)
目的 根抵当権元本確定
原因 年月日確定
権利者 A
義務者 X

(乙土地分)
目的 根抵当権元本確定
原因 年月日確定
権利者 B
義務者 X
と分けて申請する必要があるか、

それとも、
(甲土地分、乙土地分)
目的 根抵当権元本確定
原因 年月日確定
権利者 A B
義務者 X
とまとめて申請することは可能なのかどちらでしょうか?
共同抵当権者の設定者がそれぞれ違うことがひっかかっています。       
883名無し検定1級さん:2011/09/18(日) 10:59:56.40
管轄は?
884名無し検定1級さん:2011/09/18(日) 12:00:56.45
株主名簿管理人の設置には、定款変更のために株式総会決議が必要ですが、その登記申請には株式総会議事録ではなく定款添付になっていますが、株式総会議事録ではなぜいけないのでしょうか?
発行可能株式総数など他の定款変更の場合では、株式総会議事録を添付したりもしますよね?
885名無し検定1級さん:2011/09/18(日) 13:45:33.80
>>883
管轄は同じ場合です
すいません、書き忘れました
886名無し検定1級さん:2011/09/18(日) 14:37:43.78
公開会社でA、B二種(Aのみ譲渡制限付)の種類株式発行会社が、株主割当によってA種類株式を発行する場合、取締役会決議は必須ですが、A種類株主総会は必須ではないですよね??
887名無し検定1級さん:2011/09/18(日) 20:21:32.57
そうですね
B種類株主を構成員とする種類株主総会の決議は必要な場合がありますよね
888名無し検定1級さん:2011/09/19(月) 11:07:37.29
>>887ありがとうございます。LECのテキストの書き方が紛らわしいもんで…
889名無し検定1級さん:2011/09/19(月) 19:31:51.25
会社法108条3項ですが、種類株式を初めて発行するまでなら内容の要綱を定めるだけで足り、要綱しか定めてなければそれまでに『株式総会(取締役会設置会社にあっては株式総会又は取締役会)』で具体的内容を定める、となってますが
この書き方だと取締役会設置会社は、取締役会、株式総会のどちらが定めるか揉めそうですが、どう判断すればいいのですか?
890名無し検定1級さん:2011/09/19(月) 20:53:53.31
>>889
揉めそう?
定款に書いてあるんだから、揉めないんじゃないの?
891名無し検定1級さん:2011/09/20(火) 04:08:29.67
>>882
目的は、何番共同根抵当権元本確定ですよね?

試験範囲だろうけど、申請情報に書く不動産の表示に、
甲土地
権利者
義務者

乙土地
権利者
義務者、で良いってテキストで見たよ。
892名無し検定1級さん:2011/09/20(火) 04:11:22.83
889
試験範囲『外』だろうけど、が正しいです。スマソ。
893名無し検定1級さん:2011/09/20(火) 04:13:08.01
891でした。寝起きで書き込むとダメだ…
894名無し検定1級さん:2011/09/20(火) 06:28:27.96
もう書き込まないで下さい
迷惑です
895名無し検定1級さん:2011/09/20(火) 10:56:21.87
無権代理の責任について質問

相手方が無権代理(顕名あり)につき悪意の場合、
無権代理人にたいしては債務不履行に基づく損害賠償請求をすることはできないけど、
本人にたいしてはできるの?
896名無し検定1級さん :2011/09/20(火) 11:42:12.94
そもそも、債務がありません
897名無し検定1級さん:2011/09/20(火) 13:21:06.61
>>891
規則35-10号より一括申請は可能じゃないのかな?
898名無し検定1級さん:2011/09/20(火) 14:22:22.90
>>897
これも一括申請だよ。申請書の書き方の話し。
899名無し検定1級さん:2011/09/20(火) 15:09:38.42
>>898
なるほど、ありがとうございます。

甲土地分、乙土地分の権利者義務者をまとめて書くのはダメなのかな
900名無し検定1級さん:2011/09/20(火) 15:34:23.86
>>896 
ってことは本人に請求できるはずないってことか!
901名無し検定1級さん:2011/09/20(火) 15:36:36.42
>>899
まとめて書くと、権利者じゃない人が権利者に記載されてしまって、
申請情報と登記記録が一致しないから、却下になるんじゃない?

これは、同一管轄で、所有者が異なる複数の物件に共同根抵当権を設定する場合の
設定者の記載についても、同様の記載をするみたいよ。
902名無し検定1級さん:2011/09/20(火) 21:42:07.47
>>899
童貞乙
903名無し検定1級さん:2011/09/21(水) 01:01:02.08
ひょっとして非オンライン庁ってもう存在しませんか?
904名無し検定1級さん:2011/09/21(水) 01:06:52.15
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F12001000018.html#5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(法附則第六条の指定前の登記手続)
第十五条  新規則中電子申請に関する規定は、法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)の日からその第六条指定に係る登記手続について適用する。

規定は残っているが。
905名無し検定1級さん:2011/09/21(水) 01:25:13.92
じゃあ、試験での扱いはどうなってるんですか?
906名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 18:07:13.27
不動産登記法の平成15年の25問エについてです。
甲土地の所有者Aが死亡し、相続人がBCDである場合に、直後にCが死亡し、Cの相続人であるFとDがその相続分をBに譲渡した場合には、BはB一人を相続人とする相続登記を申請することはできない、
ということですが、手続きとしては、まずBCに相続登記をし、それからCの相続についてFDに相続登記をしてからFD→Bにすべきなのでしょうか?
それともBCに相続登記をし、この時点でC持分のうちD持分についてもBに移転させ、C持分の残りをFに移転させたのちF→Bとすべきなのでしょうか?
907名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:00:13.39
知らん
908名無し検定1級さん:2011/09/25(日) 13:47:34.66
知らん
909名無し検定1級さん:2011/09/26(月) 15:30:13.66
FDDが放棄すりゃいいんだよ。
910名無し検定1級さん:2011/09/26(月) 16:47:05.80

未成年者の法律行為に対する法定代理人の取消権は
未成年者が成年に達したら行使できなくなるのでしょうか?
911名無し検定1級さん:2011/09/26(月) 17:06:18.15
>>906
まず前提としてCの相続人はFのみ

1.A死亡による相続につきBCに相続登記
2.次にC死亡によるC持分の相続についてFへの移転登記
3.最後にF持分のBへの移転登記
912名無し検定1級さん:2011/09/26(月) 20:34:27.76
↓これって本当なんですか!?


司法書士5ヶ月合格法──ゼロから

内容紹介
◆5年後、この勉強法が受験界の常識となっている!
◆合格まで平均4年かかる時代に終止符を打つ、新時代の勉強法


これまで、司法書士試験の短期合格者といえば、元司法試験受験生であったり、少なくとも法学部出身者であることがほとんどだったと思われる。

しかし、本書の著者、松本雅典は、正真正銘〈法律学習経験ゼロ〉からスタートし5ヶ月と1週間という超短期間で、難関の司法書士試験に見事合格した。

期間はもちろん、

〈法 律 学 習 経 験 ゼ ロ〉

であったことが、著者の最も凄いところである。
だから、読者は、「法律知識のない自分でも、著者の勉強法でがんばれば短期合格できるのではないか」と心の底から希望を持つことができるのだ。

また、松本雅典は、司法書士試験受験後、返す刀で、宅建試験、行政書士試験を、ともに数ヶ月の準備で初受験し、見事にすべて一発合格した。

宅建、行政書士、司法書士といえば、どれ1つとっても学生やビジネスマンにとってはノドから手が出るほど欲しい、魅力的な資格。
あっという間にこれら3つの資格を手に入れた松本雅典のメソッド(MMメソッド)とは一体どういうものなのか。
読者は、まさにその秘密を、まもなく知ることができるのだ。
913名無し検定1級さん:2011/09/26(月) 20:35:19.92
著者について
松本雅典(まつもと・まさのり)
 法律学習未経験ながら、わずか5ヶ月の超短期で平成22年度司法書士試験に合格。
1日17~20時間程度勉強し続けるとともに、それまでの司法書士受験界の常識と全く異なる勉強法を採ったことにより合格した。
その勉強法・思考法は、脳科学・精神分析学に基づくものであり、全てに合理的な根拠がある。
現在は、受験界の間違った常識を正し、合格まで平均4年かかる現状を超短期(4~7ヶ月)で合格することを当たり前に変えるため、辰已法律研究所にて、講師として後進の指導にあたる。
なお、司法書士試験に合格したのと同年に、宅建試験・行政書士試験も受験し、ともに一発合格。

1986年生まれ
2004年 神奈川の県立高校中退
2004年 大検取得

2010年11月 5 ヶ 月 の 勉 強 で 司 法 書 士 試 験 合 格

2010年12月 宅建試験合格
2011年1月  行政書士試験合格
2011年9月 認定考査合格
914名無し検定1級さん:2011/09/26(月) 20:39:14.16
あやしい合格者セシウムさん
915名無し検定1級さん:2011/09/27(火) 07:14:44.32
非オンライン庁や共担未指定庁が試験で問題に
なることはないの?
916名無し検定1級さん:2011/09/27(火) 09:05:35.27
非オンライン庁への申請は出ないだろうけど、添付書類が登記済証になるひっかけはあるかもしれん
917名無し検定1級さん:2011/09/27(火) 17:14:52.42
Wの答練の問題で、
合名の設立の登記手続きで、定款の定めに基づき社員の互選によって合名会社を代表する社員を定めたときは、設立登記申請書には、互選を証する書面及び代表社員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない・・・○

とあるのですが、「代表社員が就任を承諾したことを証する書面」は添付しなければならないのでしょうか? 解説には商登93条とありましたが。
DPとかには「互選を証する書面」は記載されていましたが、もう一つのはありませんでした。
918名無し検定1級さん:2011/09/27(火) 17:34:28.21
>>917
就任承諾書が必要で間違いないと思うよ。
松井・ハンドブック610や小川ほか・通達準拠291参照

DPは持ってないからわかんないけど、竹下はアフォだから信用しないほうがいいよ
919名無し検定1級さん:2011/09/28(水) 12:05:06.21
>>910
未成年者が成年に達したら法定代理人の代理権は消滅する。
未成年者の取消権は、成人になってから5年以内なら行使可能。
920名無し検定1級さん:2011/09/28(水) 12:06:04.30
>>903
全部指定されて、非オンライン庁はもう存在してないよ。
921名無し検定1級さん:2011/09/28(水) 16:11:46.31
会社法の質問です

株主総会の普通決議の定足数については定款の別段の定めにより加重、減軽、排除が認められますよね。
表決数についても同様に考えられるのでしょうか?
テキストでは加重のみとあったんですが。
922名無し検定1級さん:2011/09/28(水) 17:06:31.72
>>921
緩和できないよ。
923名無し検定1級さん:2011/09/28(水) 18:16:46.06
>>922
加重のみということですか。
根拠条文は何条になるのでしょうか?
924名無し検定1級さん:2011/09/28(水) 19:20:15.73
>>923
直接定めた条文はないと思うけど、解釈上、緩和できないと考えるのが普通なんじゃないの?
じゃなきゃ、会社の統一的意思決定が不可能になるでしょ
925名無し検定1級さん:2011/09/28(水) 21:01:57.45
>>924
いずれの決議においても表決数は加重のみということなんですね。
ありがとうございました。
926名無し検定1級さん:2011/09/28(水) 23:31:29.13
>>925
問題は、ここから先だよ
ここまでは、たぶん争いなし

試験にはたぶん出ないと思うけど、決議要件の加重が無効となる場合があるのではいか、
ということが議論されてる
まあ、試験が終わってから勉強してみたらいいかも
927名無し検定1級さん:2011/09/28(水) 23:53:56.64
2号仮登記と、2号類推とか明文規定がない仮登記と言われるものの違いっ
て、下記のような理解で良いんでしょうか?

@2号仮登記
 目的 条件付所有権移転請求権仮登記
 原因 年月日売買予約(条件 農地法第3条の許可)
A2号類推(明文規定がない仮登記)
 目的 条件付所有権移転仮登記
 原因 年月日売買(条件 農地法第3条の許可)
928名無し検定1級さん:2011/09/29(木) 14:13:47.25
明文規定の無い仮登記という言葉を初めて聞いた
929名無し検定1級さん:2011/09/30(金) 10:41:22.73
あってる。
二号は、請求権保全のための仮登記なので、権利変動そのものが停止条件、始期付のばあい、105条1項2号に該当しない。
でも、2号を類推して登記が認められてる
930名無し検定1級さん:2011/09/30(金) 16:43:44.34
いわゆる取消し後に現れた第三者について質問です。
不動産の場合は、復帰的物権変動理論により、登記を
先に備えれば勝ちということですが、動産の場合も同じ
理論によって先に占有を備えれば勝ちになるのでしょうか?
931名無し検定1級さん:2011/09/30(金) 17:57:28.73
俺のまわり20人の中で、
向田3000を使ってた奴の合格率75%。
直前チェックを使ってた奴の合格率25%。
もちろん俺も3000愛用者で合格。
だから何度も教えてやったのに、、、
ご愁傷様。
932名無し検定1級さん:2011/09/30(金) 23:27:00.78
>>930
> 理論によって先に占有を備えれば勝ちになるのでしょうか?
一次的にはね。しかし、動産には善意取得があるから、例えば取消者が占有改
定で占有を先に取得したとしても第三者に善意取得される可能性がある。
933名無し検定1級さん:2011/10/01(土) 16:51:47.72
包括遺贈の受遺者は、遺贈者の生前処分について相続人と同じように登記義務
を負い、不登法62条による一般承継人による申請をすることとなるのでしょう
か?

仮にそうだとすると、登記申請の義務者の記載は「亡何某包括受遺者 誰それ」
というようになるのでしょうか?
934名無し検定1級さん:2011/10/01(土) 18:42:01.43
こんばんは!

質問なんですが、自分はある予備校に通ってるんですが
その予備校で渡されるテキストだけで勉強してますが
皆さんは、どうされてますか?

書店とかで色んな参考書なり買ってるんですか?
講師いわく、他の参考書をみたりすると
混乱してあまり良くないって言われました!

いろんな参考書に目を通して、知識を養った方が
良いですか?

ちなみに、お勧めの参考書が有りましたら
是非教えてください!

宜しくお願いします!
935名無し検定1級さん:2011/10/01(土) 19:01:18.99
>>934
司法書士試験のテキスト・参考書・問題集 Part.70
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1316713359/
936名無し検定1級さん :2011/10/01(土) 23:04:09.27
公務員、会社員、学生が目指す資格としてはこれほど
費用対効果の低い資格はないだろう。

これは、無職、フリーター、専業主婦が肩書き欲しさに取る資格。

この資格で月20万稼ぐ為の資格です。


937名無し検定1級さん :2011/10/01(土) 23:10:54.42
公務員、会社員、学生が目指す資格としてはこれほど
費用対効果の低い資格はないだろう。

これは、無職、フリーター、専業主婦が肩書き欲しさに取る資格。

この資格で月20万稼ぐ為の資格です。


938名無し検定1級さん:2011/10/01(土) 23:43:07.32
マジで無職からでもそんなに稼げるのか
ホッとしたわ
939名無し検定1級さん:2011/10/02(日) 00:49:35.10
マジ?
やったぜ、やる気出てきた
940名無し検定1級さん:2011/10/02(日) 11:06:31.02
共有不動産について、一部の共有者が登記簿上の
所有権の登記名義人となっている場合に、その登記の
抹消を請求するには、各共有者が単独ですることができる。

○or×?
941名無し検定1級さん:2011/10/02(日) 14:36:14.32
orzの新しいバージョンかと思った
942名無し検定1級さん:2011/10/02(日) 15:15:18.60
「単独で」って単独申請の意味ではなくて「共有者が各自」の意味だよね?

一般承継による所有権移転登記以外の移転登記なら、当該共有者は他の共有者
とは独立に抹消登記申請できるんではなかろうか。対して保存登記および一般
承継による移転登記(一般承継でも共有者持分をそのまま一人に移転する場合は
また別)はできないのでは?

自信はないので識者の回答望む。
943名無し検定1級さん:2011/10/02(日) 16:52:32.75
要は、一部抹消の実質を有する更正登記によるべき場合以外であって、自己持
分についての移転登記のみ抹消できる場合には、各共有者が独立に関与して抹
消できる、ということになるのかな。

他の共有者名義の保存登記、他の共有者への移転登記も含めて抹消できるかと
いう意味ならば、もちろん×でしょう。
944名無し検定1級さん:2011/10/02(日) 23:26:42.91
不動産登記で質問なのですが、
共有不動産のうちの1人が死亡し、民法第958条の3の審判or特別縁故者不存在確定による持分移転登記をする場合、
前提として亡○相続財産に氏名変更する必要がありますが、そのときの登記の目的の書き方が
『所有権登記名義人氏名変更』なのか『○番所有権登記名義人氏名変更』なのかがわかりません。テキスト(ブリッジ理論編p47p54)では特別縁故者の方では前者、民法第958の3のほうでは後者を使っていて、区別するのがわからないのですが、どちらでもいいのでしょうか?
945名無し検定1級さん:2011/10/03(月) 14:47:27.59
しっかし金かかるな〜この資格
研修費に開業費、それに逸失利益も含めたら軽く1000万は超えてしまうな
資格紹介の本に割に合わない資格として紹介されていたのも今なら分かる
勉強始めたころに分かってたら目指してなかったかも…

(注:決して不合格者の荒らしではない)
946名無し検定1級さん:2011/10/03(月) 16:02:13.58
>>944
どっちでもいい
所有権は効力を有しているのは1つだしそもそも○番なんて特定する理由もない
ただ丁寧にかいてるだけ
947名無し検定1級さん:2011/10/03(月) 22:34:25.05
今年合格しました。
LECで合格保証の講座を申し込んでいたので未使用のテキスト等が残ってしまい売りに出しています。
だれか買ってください。
民法 http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e115056420
他も出品してます。
948名無し検定1級さん:2011/10/04(火) 06:31:28.00
民法566条1項の、「解除をすることができないとき」ってどんな場合なんですか?
949名無し検定1級さん:2011/10/04(火) 08:31:17.89
商業登記で質問です。
印鑑届書に添付する市区町村長の作成に係る印鑑証明書は原本還付できますか?

・昭和57.4.19民事4第2926では原本還付は相当ではない(できない)、
・先例平成11.2.24-379では原本還付できる、
とあるのですが、どっちですか?
950名無し検定1級さん:2011/10/04(火) 08:54:20.69
>>948
同条項前段の要件をみたさないとき
つまり
(1)目的物が地上権等の目的であることを買主が知っていた場合、または
(2)買主は知らなかったけど、地上権等の目的であったことが契約の目的達成を妨げる程じゃない場合
です。
951名無し検定1級さん:2011/10/04(火) 09:05:42.53
>>946
別に丁寧ってわけじゃないよ。
どの登記記録をいじるのか特定できれば
必要十分なんであって、その特定の仕方の一つなだけ。

他の方法では、

登記の目的 所有権登記名義人住所変更
原因 平成年月日 住所移転
変更すべき登記 平成1年1月1日受付 第12345号
申請人 A

でもいいんだから。
むしろこっちの方が丁寧。
952名無し検定1級さん:2011/10/04(火) 10:22:48.69
>>950
ありがとうございます。
(1)については、知ってて買ったくせに損害なんてあるんでしょうか?
953名無し検定1級さん:2011/10/04(火) 10:34:17.77
>>952
そりゃあるでしょ。
たとえば留置権がついてても、その被担保債権はその債務者(売主)が弁済するのが基本。
そういう前提で買ったのに売主が弁済しなかったために留置権者から目的物を受け取れず
目的を達することができないという場合に、解除までは認めないけど損害賠償は認められる。
954名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 01:40:29.88
難しいな
さっぱりわからん
955名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 14:11:30.63
>>953
横から質問すまんが、ちなみにその損害賠償って債務不履行一般の規定にもとづくのだよね?
用益権などのついてる瑕疵担保責任での損害賠償はできないよね?
956名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 14:12:33.03
>>955
ちなみに悪意の場合です。
957名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 14:35:23.07
債務不履行となると履行利益?
958名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 15:50:00.03
俺も横だけどたぶん>>950は勘違いしてると思う
566条に基づく損害賠償が認められるのは善意の場合のみじゃないかな
だから、>>948への回答としては、>>950の(2)のケースだけ

と思うけど、詳しい方よろしくお願いします

959名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 16:14:28.04
損害賠償するにも善意が必要だね。複数のテキストにもそのように書いてあっ
た。

仮に買主悪意の場合にも損害賠償請求可能なら(法文はそう読めなくもない)、
行使期間の制限を定める566条3項も、564条のように「悪意であったときは契約
の時から」のように定められるはずだが、そうはなっていない。
960名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 16:57:12.32
>>950>>953の馬鹿っぷりが半端ねーな
「悪意であれば、解除も損害賠償請求できない」
どのテキストにも書いてあるだろが
961名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 17:56:55.23
どなたか>>933お願いいたします。

>>933
> 包括遺贈の受遺者は、遺贈者の生前処分について相続人と同じように登記義務
> を負い、不登法62条による一般承継人による申請をすることとなるのでしょう
> か?
>
> 仮にそうだとすると、登記申請の義務者の記載は「亡何某包括受遺者 誰それ」
> というようになるのでしょうか?
962名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 17:58:09.84
>>961
テキストで遺贈のところみてみろよ
963名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 17:59:55.36
対抗関係
964名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 20:36:41.24
借地借家法5条ですが、借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。  とあります。
965名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 20:38:52.41
3条4条には存続期間と更新後の期間がありますが、私の読解では最短で考えると最初の契約で30年、1回目の更新で20年、2回目の更新で10年と思うのですが、5条の従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
の部分が理解できません。
966名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 20:41:18.64
3回目以降の更新は10年の期間で契約するのはいいのですが、2回目の更新はそのまま当てはめると従前の契約は最短で20年の契約をしているはずであり、従前の契約と同一の条件であるならば建物がある限り以後はずっと20年になってしまうのではないかと思うのです。
967名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 20:44:18.31
(当事者が最短を望んだとして)
建物がある場合に10年の更新はあり得ないのですか?

968名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 22:38:02.12
>>962
> テキストで遺贈のところみてみろよ
DPには明示してある箇所はないようです。

>>963
> 対抗関係
過去問H13-12肢3↓

被相続人Aが生前に売却した土地の所有権移転登記が未了である場合において、
Aがその財産の全部をBに包括遺贈する旨の遺言をして死亡したときでも、当該
土地の所有権移転登記の申請は、Aの相続人全員を登記義務者としてする。

答えは×。合格ゾーンの解説では、「本肢と同じ生前処分の場合で、遺言執行
者が選任されている事例について、先例は、包括受遺者が所有権移転登記義務
を承継するとしている(登研409-77、昭56.9.8民三5484号)。これは、包括受
遺者は、相続人と同一の権利義務を有し、遺贈者の債務をも承継するので、所
有権移転登記義務も包括受遺者が履行すれば足りるからである。この趣旨から
すると、遺言執行者が選任されていない場合であっても、包括受遺者が登記義
務を履行すれば足り、相続人全員を登記義務者(の承継人)としてするわけで
はないものと解される。」とあります。

とすると、対抗関係には立たないと思うのですが、いかがでしょうか。
969名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 23:01:53.91
>>964-967
いまいち疑問の趣旨がよく解らないのだが。それと無闇に分割しない方が良いよ。

5条1項は「前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更
新したものとみなす」とあり、この「前条」とは4条、すなわち最初の更新は
20年、次からは10年云々という定めのことだ。つまり従前と同一の条件と言っ
ても、更新後の期間は除外されているのだから、
> 従前の契約と同一の条件であるならば建物がある限り以後はずっと20年になってしまうのではないかと思うのです。
ということにはならないのでは?
970名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 23:49:10.93
>>961
義務者は遺贈者で、申請人は包括受遺者でいいと思うけど
971名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 23:53:09.94
難しいな
さっぱりわからん
972名無し検定1級さん:2011/10/06(木) 00:22:20.08
>>970
ありがとうございます。

上記先例に則れば、相続人に準じた書き方になるということでしょうか。そう
いう例を見たことがないので疑問を感じたのでした。

ところで、自分でもググってみたところ、↓がヒットしました。
ttp://www.trkm.co.jp/souzoku/07062901.htm

これによれば、高裁レベルでは包括受遺者と受贈者とは対抗関係に立つという
判断が出ているようで、最高裁で係争中(もう出た?)らしいです。古い判例で
は包括受遺者が登記義務を承継するというものがあるようですが、場合によっ
ては扱いが変わると言うこともあり得そうですね。
973名無し検定1級さん:2011/10/06(木) 00:31:05.43
難しいな
974名無し検定1級さん:2011/10/06(木) 00:44:01.18
難解なスレだ
975名無し検定1級さん:2011/10/06(木) 01:21:37.25
>>972
手元に詳しい本がないから、実務上どういう取り扱いがなされているか、正確なところはわからない。
が、相続人の場合とパラレルに考えればいい、というのが俺の考え。
間違ってるかもしれないが。

包括受遺者と受贈者との関係は、よくわからんね。
包括受遺者が登記義務を承継する、という考えのほうがわかりやすい。
まあ、最高裁判決が出るのを待つしかないかな。

ところで、君が引用したLECの解説と君のレスは、「先例」そのものと先例「解説」が区別されていないようだ。
「先例」を読んだほうがいいかも。
976名無し検定1級さん:2011/10/06(木) 14:19:51.28
>>975
ありがとうございます。問題は試験的にどうかですが、最高裁待ちとしたら、
取り扱いの方向が確定するまでは、あまり考えなくても良いかも知れませんね。
977名無し検定1級さん:2011/10/06(木) 15:30:54.70
難解だな
978名無し検定1級さん:2011/10/06(木) 15:34:32.76
ぐにゅう
979名無し検定1級さん:2011/10/06(木) 20:17:05.67
ほんと難しくて全然わかんない
980名無し検定1級さん:2011/10/06(木) 22:59:08.71
誰か疑問書けよ
981名無し検定1級さん:2011/10/06(木) 23:31:50.25
やだよ
982名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 16:55:14.64
うめ
983名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 17:46:28.11
誰か質問かけよ
984名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 17:58:15.77
やだよ
985名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 19:46:28.60
質問です。
借地借家法31条1項は、
「その後その建物について物権を取得した者に対し」
その効力を生ずる、つまり対抗力を得ると書いてあります。
では、目的たる建物の不法占拠者に対しては、賃借人は
賃借権に基づく明け渡し請求が出来ないのでしょうか?
986名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 19:53:40.02
明け渡し請求可能
987名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 20:14:15.78
せやな
988名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 20:16:31.65
せやせや
989名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 20:17:36.08
せやったせやった
990名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 21:22:52.81
>>986
ありがとうございます。
そういう判例があるなら紹介してもらえますか?
991名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 22:31:58.11
せやせや
992名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 22:35:17.24
せやな
993名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 22:52:39.01
せやで
994名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 23:00:31.06
図場っとね
995名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 23:08:55.18
せやな
996名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 23:15:06.67
>>985
最判昭和28・12・18
最判昭和29・7・20
最判昭和30・4・5
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=02
あとは自分で調べれ
997名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 23:20:57.05
誰か質問かけよ
998名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 23:48:22.16
やだやだ
999名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 23:49:25.07
しゃあないの
1000名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 23:50:46.67
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