1 :
名無し検定1級さん:
2 :
たけし to the ヘルス:2010/05/25(火) 08:44:26
あと40日弱、がんばっていきましょう
4 :
名無し検定1級さん:2010/05/25(火) 12:35:03
受験票の返信もう届いてる?
5 :
4:2010/05/25(火) 15:17:23
今ちょうど届いたw
ベテランの方がゾヌに情報を集約していたのを横目に見ながら、
講師のほうを信じてしまって、
BTとゾヌに情報が分散してしまいました。
さらに、
司法書士試験よりも優秀な司法試験やっていた人のマネをして、
六法に書込みしていたから、
BTと六法とゾヌと情報が3つに分散してしまった。
大は小を兼ねると勧められて買った登記六法は
大きすぎて重くて本当に不便ね。
直前期の今になって思えば、情報は、過去問集に集約しておくべきでした。orz
7 :
名無し検定1級さん:2010/05/25(火) 16:15:10
↑
今となっては遅いねぇ・・・
戻れるのなら、過去に戻って軌道修正したいでしょ?
761 名無し検定1級さん sage 2010/05/25(火) 16:09:59
資格は社会的インフラ。
公共事業と同じで、もういらないんですよ。
763 名無し検定1級さん 2010/05/25(火) 21:23:58
>>762 アンドロイドが発達すれば士業は全て必要無くなるよ
765 名無し検定1級さん New! 2010/05/25(火) 21:26:48
何ムキになってんだよ
自分の仕事が無くなるからってブルブル震えてんだろwww
767 名無し検定1級さん sage New! 2010/05/25(火) 21:44:51
「アンドロイドが発達すれば士業は全て必要無くなるよ 」
とか言ってるやつが資格板に来てるという滑稽さw
受からなかったから一生懸命ネガキャンしてるっていう完全な証拠じゃねえかw
何目指してたんだよ?おにいちゃんに言ってみろ なぐさめてやるから
あと一ヶ月か。
初受験なんだけど6月をどう過ごしたらいいか分からん
10 :
名無し検定1級さん:2010/05/26(水) 00:06:35
11 :
名無し検定1級さん :2010/05/26(水) 00:13:13
あ〜あ。
家裁代理、民事執行代理はやはりダメだったか、貧乏くじの簡裁刑事だけOKとなるとは。
来年から、刑事訴訟法も試験科目に追加とは。
>>11 予備試験なら司法試験板いけよ。
健闘を期待する。
サンプル問題をみるかぎり一般教養も高卒でも大丈夫だ。
簡単とは言わないが、
論文は択一の何倍も楽しいし、登記法の書式の味気なさもないぞ。
登記法書式、すげー楽しいんだけど
根抵当権とか見るだけでわくわくする
14 :
名無し検定1級さん:2010/05/26(水) 00:48:51
権利義務承継がある代表取締役は新しい代表取締役の選任をした時の取締役会議事録(取締役会設置会社です。)に商業登記規則61条4項の申請担保の印を押せるのでしょうか。
新代表が就任した場合、登記記録上は権利義務承継が開始した日付で資格喪失により退任になるので
できない気もしますし、一応新代表が就任するまでは会社を代表して印を押す気もします。
印鑑証明書の件で質問なんですが
非取締役会設置会社で取締役を選定する時に就任承諾書の印鑑証明書はつけていくのですよね。
で、代取が
1.特に定めなく各自代表になった時は株主総会議事録の印鑑証明書
2.定款の定めによる取締役の互選で選ばれたら、その互選につき印鑑証明書
3.株主総会で定めたらその株主総会での印鑑証明書
で、定款で定められた場合は選定の印鑑証明書は不要
で良いでしょうか?なんか非取締役会設置会社なら代取の選任は、
印鑑証明は不要だーなんて覚えてしまっていたみたいですが、
"選定"に係るのはその場合でも必要なんですよね
16 :
名無し検定1級さん:2010/05/26(水) 01:25:58
平取の就任承諾書の印鑑証明は必要
代表の就任承諾書に印鑑証明は不要
代表の選定書には届出印が押してなければ
出席義務のある役員全員の印鑑証明
司法試験を受験した者ですが、司法書士受験も考えています。
そこで質問させてください。
司法書士の不動産登記法、商業登記法、信託法などはほとんど知識ゼロですが
独学が良いでしょうか?
司法試験からの転向した方々で合格した人はどういう勉強法をしたのでしょうか?
よろしければ教えてください。
>>17 399 名前: 名無し検定1級さん [sage] 投稿日: 2010/05/14(金) 23:14:50
民法「ま、まさかこの俺が三振ごときに・・・クッ」
刑法「俺が時間を稼ぐ、その間に皆逃げてくれ・・・グハッ」
三振「ヒャッハー、司法書士ってのはこの程度かよw」
400 名前: 名無し検定1級さん [sage] 投稿日: 2010/05/14(金) 23:15:54
不登法「てめーらの血は何色だあああああああ」
401 名前: 名無し検定1級さん [sage] 投稿日: 2010/05/14(金) 23:17:30
三振「・・・なん・・・だと?」
会社法「す、すげえ触れてすらいないのに覇気だけであの三振達を・・・
やっぱ不登法さんぱねえ」
402 名前: 名無し検定1級さん [sage] 投稿日: 2010/05/14(金) 23:18:48
不登法「さてお仕置きの時間だ」
三振「ちょ、やm」
>>19 そうなんですよね。
登記法がどうやったらいいのかわからなくて・・・
民訴と会社は書士の過去問と新司過去問をつぶしているので、問題ないと思うのですが
やはり、ゼロから登記法をやるのがちょっと不安です。
どれくらい時間かけて皆さんは登記法マスターしているんですか?
21 :
名無し検定1級さん:2010/05/26(水) 01:54:09
>>20 戦略を立てよ
午後の不登択一は
合格者でも3〜4問失点してるのが居る
一方、過去問グルグルしかしてない奴でも10問程度は得点してる
要するに
上位と下位の差が小さい科目なんだ
不登で6問失点しても他の失点が2問なら27点ゲット
ちなみに去年の午後の基準点は25
結論
過去問グルグルで可
>>21 貴重なご意見有難うございます。
過去問グルグルかなーとは思っていたのですが、その分析で決心がつきました。
頑張ってみます。
記述も過去問等を直前に回して何とかできないかと考えています。
記述は2年に1度は対策の立てようがないビックリ問題が出る
そして民法の大改正。それに伴う不動産登記法、供託法の全面改正
さらに実務で評判の悪い会社法の改正。それに伴う商業登記法の全面改正
上がり続ける午前の合格点。上位陣は普通に32〜35取ってくる
絶対にお勧めできません
24 :
名無し検定1級さん:2010/05/26(水) 02:31:06
記述はまた別の能力が必要だけどな
それは来年までに何とかしておけ
>>22 だからといって過去問だけやっておけば受かるものでもないのが・・・
「受けに来る奴らの中で上位3%に入れ」
必要なのはそれだけ。
記述こそ予備校の答練だな。独学でもこれだけは通ったほうがいい。
費用の点でダメなら一年遅れの答練を売ってるからそれを利用するのもあり。
みんな法改正の情報とかは予備校で教えてもらってるの?
正答率50%以上の問題を全部正解してたら合格できる試験
30 :
名無し検定1級さん:2010/05/26(水) 12:45:52
(重要なことなので、あちこちに書くぞ)
債権法改正のスケジュールについて、
当局は23年4月に大綱をまとめて
パブリックコメントを募集するという
スケジュールを示したとのこと。
・・・ということは、制定・施行は
いつ頃になると考えれば良いのか?
これまで条文規定がなかった部分について
判例に従った条文化が図られるだけなら
従来の知識の入れ替えは必要なかろうが、
これまでの判例と異なる立法も含むらしいぞ。
(瑕疵担保責任と債務不履行の整理とか、
危険負担とか)。
重要でも何でもねーだろ
お前どうせ落ちるんだし
自分はオートマッチクと合格ゾーン使って
独学です
とりいも使うか迷ったけど・・
33 :
名無し検定1級さん:2010/05/26(水) 16:12:46
オートマッチクか・・・新しいなw
34 :
名無し検定1級さん:2010/05/26(水) 16:30:25
青戸真知子、最高!
35 :
名無し検定1級さん:2010/05/26(水) 18:33:57
18年度改正をまたいだ人はどう対策したのかな?
最近
>>36みたいな頭悪いレス見るたびイライラする
コテハンにでもなってくんねぇかな
来年って民法改正するんでしょ?
どうやって対策すればいいんだろ
>>38 皆同じ条件だから慌てる必要は無い
出し抜ける奴など居ない
40 :
名無し検定1級さん:2010/05/26(水) 22:11:39
>>38 改正部分は直ぐには出題されないので
むしろ
対策しない方が有利かも
41 :
名無し検定1級さん:2010/05/26(水) 22:46:21
会社法の質問です。
「公開会社が株主割当てによって募集株式の発行をする場合、
募集事項の決定機関は常に取締役会である。」
この肢は正?誤?
DPや直前チェックではこう記載されてるのですが、
確か295Uの解釈として「取締役会の決議事項を定款の定めにより
株主総会に移譲することは、株式会社の本質や強行法規に
反しない限り許される」ってのが多数説じゃなかったですかね?
42 :
名無し検定1級さん:2010/05/26(水) 22:48:44
○
>>41 そこにこだわると正解が導けない肢だらけになる
過去問解いたことない人?
受かる気ないの?
44 :
たけし to the ヘルス:2010/05/27(木) 09:12:07
>>41 そういう問題は問題文の末尾に、
定款には別段の定めがないものとして解答するんだよ〜
みたいな感じで書いてるから安心してくれ。
>>41「募集株式の決定機関は常に」なら×になるけど、それなら○で良い
>>40 まあ改正されてから二年後くらいにはよく出るんだけどね
>>41 確かに「常に」に引っかかる気持ちはわからんでもないが
>>44の言うように、295-Uのようなかかる範囲がでか過ぎる条文については
それを論点とした出題には必ずその文言がある。
文言がなければ出題者が295-Uを前提としていない。
そのときに勝手に295-Uを前提として解答すると不正解を選ぶことになる。
48 :
名無し検定1級さん:2010/05/27(木) 15:15:40
普通株式と優先株式発行会社で非公開会社です。
普通株のみ譲渡自由とするときの
種類株の承認は優先株のみですか?
それとも普通株、優先株両方に承認必要ですか
一般法人学習に最適なのレジュメを教えて。
50 :
名無し検定1級さん:2010/05/27(木) 22:15:27
>>49 DP別冊
会社法をある程度マスターしてから
その知識で会社法と比較しながら読むべし
51 :
名無し検定1級さん:2010/05/28(金) 17:59:29
落ちるの怖い、落ちたくない
過去問を100%完璧にこなしても全然新しい問題に対応できる気がしない
憲法刑法で4問くらい落としそう、死にたい
53 :
名無し検定1級さん:2010/05/29(土) 01:13:29
答練の憲法刑法でそれくらい落とすことがあるということ?
だとすればそれは普通に実力不足だな。
他科目とのバランスもあるけど弱点に焦点絞って潰してくしか無いな。
いや答練じゃそんなに落としはしない
ただ他の科目と比べて憲法と刑法は全然重視してないのに点取れてるから余計に不安
本番で大きくミスしそうで怖い 死ぬ
大丈夫だよ
56 :
名無し検定1級さん:2010/05/29(土) 23:36:18
むう・・・
全体的にウロ覚えだ・・・
憲法の推論対策って皆どうしてる?
重要判例と基本的な論点での学説の対立押さえてれば楽勝
59 :
名無し検定1級さん:2010/05/29(土) 23:43:46
クシャミとかアクビすると
知識が5%位減った気がする
60 :
名無し検定1級さん:2010/05/30(日) 01:51:21
憲法は択一六法みてば
まとまってるだろ
61 :
名無し検定1級さん:2010/05/30(日) 12:45:28
尾奈ったときは知識10%減だぞ!!
62 :
名無し検定1級さん:2010/05/30(日) 12:47:56
チンコに条文書いとけばいい
小さすぎて会社法の条文は1条分も書けません
64 :
名無し検定1級さん:2010/05/30(日) 14:28:58
>63
ふっ・・・。ぼうやだからさ・・・
66 :
名無し検定1級さん:2010/05/30(日) 23:35:49
書いて一次記憶
掻いて知識定着
67 :
名無し検定1級さん:2010/05/30(日) 23:49:41
逝って知識脱落
やってもやってもガンガン忘れる。やっぱり二週間で全科目に触れないとヤバい
69 :
名無し検定1級さん:2010/05/31(月) 00:27:33
そろそろ、記述の山でも張ろうぜ!
買戻し
譲渡担保
仮登記(農地)と遺贈(相続分の計算あり)で。
71 :
名無し検定1級さん:2010/05/31(月) 00:43:08
山張ってドーする
外れる確率の方が高いのに
72 :
名無し検定1級さん:2010/05/31(月) 02:05:50
試験前に色んなパターンを想定するのは当然だろ
分かってねえのはてめぇだ
俺達は「誰が」「いつ」「どこから」「どんな方法で」出題して来ても正答する
それだけ頭に叩き込んでおけばいいんだ
敵の姿を勝手に想像するな
近づくもの全てが敵だ
>>63はかつての受験仲間だ
俺の教えを守らず
敵の偽情報に踊らされ勝手に敵を想像し
結果不合格はおろか仲間を危険にさらした
したがって処分した
諸君らは奴の替わりだよ
74 :
名無し検定1級さん:2010/05/31(月) 19:05:21
本当に小さくて書けなかったんだろうから理解してやれよ
75 :
63:2010/05/31(月) 19:08:19
ていうか何で俺がこんなに叩かれているのか意味がわからない・・・
それとチンコがない人の場合はどうしたらいいんだろう?
64はガンダム
73はハンター×ハンター
77はナルト
週漫板住人の俺には余裕でした
79 :
名無し検定1級さん:2010/05/31(月) 21:22:48
>>76 チン子なんて、あんなものは飾りです
偉い人にはそれがわからんのです
ニューハーフですね
チンコとは何か・・・か
チンコとは、ただの言葉じゃ
MaxMara
すいません不動産登記の記述で質問です。
権利者や義務者が未成年や幼児になることってありますよね、
そういう時に彼らの印鑑証明書や委任状って言うのはつけていくんでしょうか?
例えば、相続でB・C(幼児)に所有権移転登記が入り、BCが相続放棄する時の、
所有権移転登記の抹消などです。
あと、未成年や幼児に対しても登記識別情報は通知されるんですか?
このケースで登記義務者となるBCは「B,Cの登記識別情報、B,Cの委任状、B,Cの印鑑証明書」
これでいいのか疑問です誰か教えてください。利益相反なら特別代理人のをつけていけばいいだけなんで簡単なんですが
84 :
名無し検定1級さん:2010/05/31(月) 23:18:58
未成年者が勝手に相続放棄なんてできると思ってんのかい??
だいたい、相続放棄の抹消に義務者の委任状つける場合は
あんまりないんじゃないのかい??
更正ならわかるが。
このケースで新たに相続人Dがなった時、
亡A→BCを抹消してから亡A→Dへと移転するってのは分かるんですが、
どういう添付情報が必要なのかがわからんのです…
てか普通に権利者 A とか書いて良いんですかコレどうなるんですか
亡A相続人D って書くべきですかね
86 :
名無し検定1級さん:2010/05/31(月) 23:34:23
未成年者の場合は親権者が法定代理人として申請するから、
法定代理人の印鑑証明書・委任状が必要。
登記識別情報は通知される。
87 :
名無し検定1級さん:2010/05/31(月) 23:44:33
権利者 亡A
上記相続人D
義務者 B、C
添付
登原 識別 代理権限(相続人証明、DBCの委任状)
こうじゃないか?
88 :
名無し検定1級さん:2010/05/31(月) 23:52:04
ん?
相続放棄の場合に単独で抹消なんて、できましたっけ??
89 :
名無し検定1級さん:2010/05/31(月) 23:52:32
90 :
名無し検定1級さん:2010/05/31(月) 23:57:03
91 :
名無し検定1級さん:2010/05/31(月) 23:58:54
便乗だけど、相続放棄して相続人がいなくなったら、
その移転抹消する時の権利者ってどうすりゃいいんだ
いれば
>>87みたいにDって書けば良いが
92 :
名無し検定1級さん:2010/05/31(月) 23:59:34
ああ印証忘れてたな
93 :
名無し検定1級さん:2010/06/01(火) 00:04:00
ちげーよボケ!
94 :
名無し検定1級さん:2010/06/01(火) 00:04:17
84です・・・。
偉そうに逝ってごめん。
酒のんでて間違ってました。
単独で抹消できるわけないよね。
調子こいてました。
ごめん。許して。
権利者 亡A相続人D
義務者 BC
添付書面 登記原因 登記識別(通知されるよ) 印鑑証明
代理権限(法定代理人の分もいるかも)
亡AからDへは普通の相続登記ですよん。
95 :
名無し検定1級さん:2010/06/01(火) 00:12:15
96 :
名無し検定1級さん:2010/06/01(火) 00:31:07
97 :
名無し検定1級さん:2010/06/01(火) 00:33:02
過去の登記名義人だから名変できないのでは?
抹消が先では。
98 :
名無し検定1級さん:2010/06/01(火) 00:33:20
現に効力を有してないから名変登記できないんじゃ?
代理の問題です
本人が相手方に対してその契約の目的物の引渡しを請求した時でも
その契約を追認したことにはならない
○か×か
100 :
99:2010/06/01(火) 01:14:24
あ、すまん
これ不適切問題くさいから取り消します
申し訳ない
>>100 法定追認は代理には無いってのは分かるんだけど、
めんどくさいからそのへん解説しといてヨロシク!
102 :
99:2010/06/01(火) 01:34:32
そう、その通りです
でも合格ゾーンによるとこの答えは×
・法定追認は代理にはない
・追認する意思で請求した場合は、黙示の追認になり得る
追認の意思があったか否かが問題となるんですが
この問題文ではよくわかりません
中途半端な出来そこないの問題ですね
すんませんでした
103 :
名無し検定1級さん:2010/06/01(火) 01:36:22
後見人が成年に達している被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可をえらなければならない
○
この発想はなかったぜ・・・
法定追認は無いのに、
125条にはちゃんと履行の請求は法定追認だってある。
なのにこの場合は追認になるってのが全然納得出来ないんだけど、
「追認の意思を持って」ってのがポイントなの?
106 :
103:2010/06/01(火) 01:46:44
ま、まじだ
死んでくる
本人が相手方に対して,無権代理行為から生じた債務の履行を請求した場合,. 黙示の追認とする(大判大 3.10.3)
やっぱり過去問はゾーンが最強ですか?
多すぎるって説もあるんですが。
伊藤のと比べるとどうかな?
紳士経験者ですが不動産登記法と商業登記法の良いテキストが見当たりません。
何かお勧めありませんか?
過去問はやってるのですが、立ち返るテキストがないと辛くて・・・
同じような状況で転向された方で、おすすめテキストとかあれば
教えてください
110 :
名無し検定1級さん:2010/06/01(火) 13:34:43
test
125条は取り消しできる行為の法定追認を定めた規定であって
無権代理行為の追認について
類推適用すべきではない(最判昭54.12.14)
112 :
名無し検定1級さん:2010/06/01(火) 13:47:23
やっと書き込みできる・・・
>>109 私は日本司法学院のテキスト使ってますが、かなり内容は、他のテキストに比べて濃いです。比較してみるといいかもしれませんね。
私からの会社法の質問があるんですが・・
株式発行の場合、「権利株の譲渡制限」と「株券発行前の譲渡制限」がありますが、
新株予約権の場合、これに対応する条文がありませんよね。
そうすると、「払込により新株予約権者になれる権利の譲渡」や、「証券発行新株予約権の発行前に譲渡した場合」は、対会社との関係でも有効になるのでしょうか?
どなたかご存知でしたら、お教えください。
わんわんお!
>>111が原則で
>>107が例外というか、113条の追認に当たる行為「黙示の行為」として認めた
昭和58年第一問の3の肢
115 :
名無し検定1級さん:2010/06/01(火) 15:55:37
無権代理の追認
取消うべき行為の追認
前者は(本人との関係で)無効な行為を有効にする追認
後者は有効な行為を確定的に有効にする追認(取消権放棄)→法定追認アリ
両者は別でしょう。
こんばんは
不登法で
オンラインでした申請の取り下げはオンライン
オンラインでした申請の補正はオンライン
商登法で
オンラインでした申請の取り下げはオンラインまたは書面
オンラインでした申請の補正はオンラインまたは書面
でよいの?ソースはプログレス不登法と、コンプリート商登法
なんかちょっとふしぎな感じがするので
足立の表解シリーズの不動産登記法とかテキスト使っている奴いる?
ぱっと見はよさそうに思ったんだがどうなのかな?
使っている人いたら感想を聞きたい
121 :
名無し検定1級さん:2010/06/01(火) 23:29:43
>>119 まさか試験に持っていくのか?
試験中に怪しげな音が鳴り響いたらどうする・・・
122 :
名無し検定1級さん:2010/06/02(水) 00:01:24
>>120 止めとけ。
申請書が2ページに跨るのがザラ。
説明文が少なく、かつ直感的すぎて、意味不明な所多数。
>>122 それは択一としても使えないってこと?
いま過去問を回してて、一元化するテキストなくて
判例六法に一元化してたけど限界を感じたんだよねww
オートマとかいいの?
民法と一緒になっているのは使いずらい気がして・・・
一応紳士受験組だから民法は伊藤塾の基礎ますや択一ますつかっている
124 :
名無し検定1級さん:2010/06/02(水) 00:22:54
ふーん
125 :
名無し検定1級さん:2010/06/02(水) 21:58:54
3. 被相続人Aが生前に売却した土地の所有権移転登記が未了の場合において、Aがその財産の全部をBに包括遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合
→遺言執行者が選任されている事例で、包括受遺者が所有権移転登記義務を承継する
(登研409-77, S56.9.8民三5484号)
遺言執行者について疑問です
先例1)遺贈の登記は包括遺贈であれ特定遺贈であれ、共同申請によって実行される。
この場合の登記申請義務は遺言執行者が存在すれば、その者が、存在しなければ、
相続人が履行することになる(昭33.4.28民甲779号)
--------------
先例2)平成13年12番より。
被相続人Aが生前に売却した土地の所有権移転登記が未了の場合において、
Aがその財産の全部をBに包括遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合
遺言執行者が選任されている事例で、包括受遺者が所有権移転登記義務を承継する
(登研409-77, S56.9.8民三5484号)
先例1では、遺言執行者がいれば、遺言執行者が登記義務を負う
先例2では、遺言執行者がいても、包括受遺者が登記義務を負う
矛盾しているような気がするのですが。何か僕の勘違いですか?
遺言執行者がいてもいなくても、相続人がいれば相続人が登記義務を不可分に負うと思うのですが
>>125 包括受遺者がいれば先例2)、いなければ先例1)
記述式の書き方で添付情報のその他の欄で何もいらないときは斜線を引くようですが
その斜線ってどっち向きとかって決まりがありますか?
128 :
名無し検定1級さん:2010/06/02(水) 23:06:37
>>127 右上から左下に向かって引くんだ
決して
左下から右上に向かって引いてはいけない
親の債務のために、子が単なる保証人になったり、
子の債務のために親が連帯保証人になるのは、利益相反に該当するんですか?
親の債務のために子が連帯保証人になるのが利益相反になるのは分かるんですが…
130 :
名無し検定1級さん:2010/06/02(水) 23:41:59
>>125 遺贈と生前に売却した場合とは根本的に違うと思うよん
131 :
名無し検定1級さん:2010/06/02(水) 23:43:33
>>128 そうだったのか・・・
逆に引くと減点対象ですか??
132 :
名無し検定1級さん:2010/06/02(水) 23:45:01
134 :
125:2010/06/03(木) 00:28:20
ごめん、回答してくれた人ありがとう。
売却と遺贈は根本的に違ったわかったわ
135 :
名無し検定1級さん:2010/06/03(木) 12:05:31
116は今頃そんなの気にしてるようじゃ
また来年だね
>>128は良レスなんだが。
10秒ほど気が付かなかったけどw
誰か・・・頼む・・・orz
Aの代理人Bの代理行為が相手方Cとの通謀虚偽表示に基づくものであった場合において
Aがその事を知らなかった時は、Cは、Aに対しその行為について無効の主張をする事が出来ない
何でこれ×なの?
141 :
140:2010/06/04(金) 20:02:18
A可哀想じゃね?
142 :
名無し検定1級さん:2010/06/04(金) 20:07:01
本人Aは当事者(善意の第三者じゃない)
代理行為の故意・過失は代理人Bで判断される
当事者間だから、Cは無効主張できる
そのような代理人を選んだリスクはAが負うべし、と
144 :
名無し検定1級さん:2010/06/05(土) 07:40:10
145 :
名無し検定1級さん:2010/06/05(土) 08:33:15
いちいち理由を気にしてる奴は落ちる。
必要なのは結論だけ。
知りたければ受かった後いくらでも調べればいい
いや、それあれだろ。
代理人が売買代金着服しちゃて
あらためて通謀で金消契約しちゃたっやつ。
で弁済期に本人が請求したら§94で無効主張して拒んだ。
これはこんがらがらないよう
事例見といたほうが覚えるの楽だと思う。
違う事例かスマン
そりゃ当事者だからだよ。
ただし本人を欺く目的での代理人と相手方の94は93但書を類推適用して本人が真意を知っていたか又は知ることができた時以外は無効ではなく有効になるよ
なるほど勉強になったわ
先月から勉強始めた初学者の俺でも知ってたぞ
お前ら案外知識が粗いね
151 :
名無し検定1級さん:2010/06/05(土) 11:11:48
ヴェテ候補が申しておりますw
このスレ的には答練受けても住人の資格あるの?
>>140 外形を信頼して新たに関係を持つに至った第三者じゃないから
>>152 個人的な考えだと答練や模試までは独学になる
でも大学受験予備校の東大合格者数には模試受験者も含まれてるって聞いたことがある
155 :
名無し検定1級さん:2010/06/05(土) 17:04:46
>>152 たとえダメと言っても、住人になりたいやつは勝手になるだろうから、
本人の好きにすりゃいいと思う
>>150 一年後にはお前さんもこのくらいのことを忘れているよ
断言できる
157 :
名無し検定1級さん:2010/06/05(土) 17:35:33
>>154 でも宅犬合格者数には模試受験者は含まれてないって聞いたことがある
>>150 多分、あと一年勉強続けていくうちで法的な感覚が身についてきたら、
違和感なり何なり覚えると思うよ。
一番最初と一番最後は知識を覚えてるけど、身につき始めてから段々自分の感覚とズレが出てきて、そっからまた理解で修正できるようになる
159 :
名無し検定1級さん:2010/06/06(日) 00:46:17
過去問に出てるのはともかく、
模試とかに出てる登記研究とかって
みなさんどこで情報仕入れているんですか??
今年は模試受けないまま本試験突入しますよw
今年こそ、美香ちゃんとの約束を果たします。
なんで登録免許税法が六法に載ってねぇんだよ
162 :
名無し:2010/06/06(日) 02:00:47
初めまして。
初学者です。
お勧めの参考書をお教え下さい。
よろしくお願いします。
163 :
名無し検定1級さん:2010/06/06(日) 13:00:45
ない。
はい次。
164 :
名無し検定1級さん:2010/06/06(日) 13:31:16
火災保険金は抵当権に基づく物上代位の目的となるという判例の問題が出て自分は間違えたんですけど、
火災保険金は保険者が払った金だから差し押さえはできない・・・と思ってました。
自分は何の事例と混同してるんでしょうか。
165 :
名無し検定1級さん:2010/06/06(日) 14:44:18
初めまして。
初学者です。
若くてかわいい美人のおんにゃの娘とセックスするにはどうしたらよかですか?
>>165 若くてかわいい美人のおんにゃの娘とセックスするまで持ち込めば解決します
168 :
名無し検定1級さん:2010/06/07(月) 00:26:10
共同根抵当権を設定した後に極度額を変更するときって、
質問1)全部の土地の根抵当権について、極度額を変更するという理解であっていますか?
質問2)その際には、登記事項証明書は不要という理解であっていますか?(管轄が違うとします)
>>168 1 全ての根抵当権に変更登記しないと変更しなかったものとみなされる
2 管轄違うなら添付しないと受理されない
170 :
名無し検定1級さん:2010/06/07(月) 01:13:53
極度額変更で登記証明書はいらないよ。
税の軽減受ける為につけるけどね。
追加設定の場合は前登記証明書は必須だけど
根抵当権の共同は、新しく追加する時に同一性を確認するから、
変更する時は登記事項証明書は不要。
登記法覚えんのめんどい
所有権を時効取得した時、その土地についている抵当権は、
消滅しますよね。
この時、債務者や抵当権設定者との関係では、そのような場合でも抵当権は消滅しない、
と判例は言ってると思うんですが、これが単なる保証人であっても、「債務者や抵当権設定者」
に当たるのでしょうか?
つまり保証人が抵当不動産を時効取得した場合、原始取得となり、
所有権の時効取得を原因として抵当権抹消が出来るのかが質問です。
174 :
名無し検定1級さん:2010/06/07(月) 05:19:23
合格してから探求してください
175 :
名無し検定1級さん:2010/06/07(月) 07:57:16
初めまして。
初学者で、まだ学習期間が20日の者です。
>>140の考え方は、代理人の行為は本人に帰属する。虚偽表示による
意思表示は、当事者間においては無効である。従って無効主張できると
いう考えでいいのか、皆さん教えてください。
176 :
名無し検定1級さん:2010/06/07(月) 09:48:53
>>142をみてまだ分からないようなら、
お前にはこの知識を覚えるにはまだレベルが足りないんだ。
レベル3でイオ覚えるようなもん
177 :
名無し検定1級さん:2010/06/07(月) 11:02:16
175はレベルがあがった!
たららったったった〜♪
178 :
名無し検定1級さん:2010/06/07(月) 12:06:18
>>175です
>>142をみて理解できますが、素人なりの考えをと思い、別の表現になる様に
書きました。ご意見ありがとうございます。
まだ自分なりの学習方法を完全に決める事が出来ず悩んでいます。
また、皆さんに質問をお願いすると思いますが、そのときは、宜しくお願いします。
2chで勉強しようとすんなカス
180 :
168:2010/06/07(月) 13:32:13
回答してくれた人ありがとうございます。
カスとボケ同士仲良くしろよ
183 :
名無し検定1級さん:2010/06/07(月) 17:15:42
同じウンコじゃないか
申し訳ないけどスカトロはNG
こんな人達があなたの街の身近な法律家を目指しています
素晴らしいじゃあないか
187 :
名無し検定1級さん:2010/06/07(月) 19:18:05
目指してるだけでw
実際なれるわけじゃねーからw
受かってからが本当の地獄だ
189 :
名無し検定1級さん:2010/06/07(月) 20:54:44
大丈夫だ
ここにいる連中は受からねーから
190 :
名無し検定1級さん:2010/06/07(月) 22:11:47
>>189 ここにいるので受からないのはオマエだけ
192 :
名無し検定1級さん:2010/06/07(月) 23:29:56
>>188はガチだ
合格者の少なくとも1割から2割はそう感じてるはずだ
193 :
名無し検定1級さん:2010/06/07(月) 23:42:50
>>192 合格しなかったら
地獄にすら入れてもらえないじゃん
たった1〜2割かよ
9割以上が地獄を見る試験に挑んでる連中に何言ってんだか
195 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 00:03:43
地獄にいってみてーーー
197 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 00:38:05
みなさんは一科目につき何冊くらいの教材というか参考書使われているんですか?
一冊で全て載っているようなものってないですよね?
どこのも基本的なことしか載っていないですし
基本以上のことはどうやって調べるんでしょうか?
また自分は民訴、民執、民保が苦手なんですが
お勧め教材、ありませんか?
お願いします。
198 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 00:42:05
民訴はローで死ぬほどやったから。。
199 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 00:48:15
>>197 http://www.amazon.co.jp/ %E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%85%A5%E9%96%80-
%E5%88%A4%E4%BE%8B%E3%81%BE%E3%82%93%E3%81%8C%E6%9C%AC%E3%80%882%E3%80%89%E5%95%86%E6%B3%95%E3%83%BB%E6%B0%91%E8%A8%B4%E3%83%BB%E5%88%91%E8%A8%B4-%E7%AB%8B%E8%8A%B1-%E5%8D%83%E5%B0%8B/dp/4887276621/ref=pd_sim_b_4
200 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 00:54:43
>>199 いやいやそういう意味ではなくて・・・。
>>197 基本書と過去問と判例掲載型の六法だけ。
どうしても納得しにくいものだけネットで。
うっすらと沢山覚えるより基本を軸に濃く覚える方針。
基本書にも過去問にも六法にも無い全く未知のことが出たら捨てればいいだけ。
直前期に失礼します。
これから受験準備を開始しようと思い、
情報収集している段階の者です。
今のところ、基本書は、
「初学者が独学可能な唯一のテキスト(著者 談)」
であるオートマシリーズを使う予定です。
そこで質問ですが、一般に予備校のカリキュラムは、
主要4科目を先に学ぶ形であり、
また、竹下講師が作った型だと思いますが、
民法の後に(あるいは一部並行して)不登法に
進むというのが定着している様です。
しかし、未だ読んでもいない段階で言うのも何ですが、
不登法のテキストを理解しようと思ったら、
民訴の知識がないと、ちと苦しいのではないでしょうか。
いずれ、全部の科目を学ばねばならない訳ですから、例えば
『民法→民訴法→不登法』 あるいは、
『民法→商法・商登法→民訴法→不登法』という順番の方が
よく噂で聞く「不登法の消化不良」を起こさずに済むのでは
ないでしょうか?
ご意見を賜りたく存じます。
やればわかるが、今の時点で考えるだけ無駄。とにかく始めること。
できなかったらなぜできないのかを自分の頭で考えて納得の行く答えを導けばいい。
まだ着手していないお前さんがどの教科のどこで躓くかなんて神でもわからない。
>>202 もう一度よく考えろ
地獄の勉強して友達失って開業してもまた地獄だ
素直に公務員目指せ
ライバルは少ない方がいいものね
206 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 13:08:14
曲がりなりにも「独学者の相談すれ」なんだから
もう少し前向きなレスつけなよwwww
これじゃ、「挫折者が独学者の意欲を潰すスレ」になっちゃうよ。
>>202 これまで法律の勉強したことあるの?
207 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 13:16:27
なぜ民疎の知識がないと苦しいのかわからん
予備校のやり方は
可能な限り短期間・短時間での詰め込み向けだろ
短期合格を目指さないのなら
何からやっても良いと思うぞ
ライバルの意欲削いで撤退させるとか馬鹿すぎ
どんどん挑戦してもらって母数増やした方がいいのに
この試験は合格「率」で調整してるわけだから
馬鹿に沢山沢山受けてもらった方が自分が受かる確率が上がる
>>206 国家資格の勉強はしたことないです。
検定レベルであれば、ビジ法の1級、2級と
法学検定2級(企業)はあります。
>>207 丸めて民訴と書きましたが、
民事執行法、保全法の知識が先にあったほうが
良くないですか
>>208 「出来るだけ短期の詰め込み」のためのカリキュラムとすれば、、
それはすなわち、「最も効率的=理解しやすい手順」なはずですよね。
うーん、分からなくなってきました。
211 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 14:15:25
>>209 もう申し込み期間は終了したんだから、
受験者数減らしたほうが良くね?
そして7月5日からまた馬鹿を増やす
合格率は申し込み人数に対しての割合なのか、実際の受験者数に対しての割合なのかは知らんので、想像の域だが。
申し込み人数ベースですよ
申し込んだだけで受験しない人もカウントする
自分で調べろよw
合格率の推移とかどこにだって出てるだろ
受験者数と出願者数と合格者数と合格率が出てるだろ
自分で計算してみろよ
>>214 いいじゃん、ソース貼ってくれよw
携帯だから探すの面倒なんだ。
218 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 14:41:36
つまり7月4日に北朝鮮が主要試験会場にミサイル打ち込んでくれれば。。ごくり
今、若者の間で司法書士がブームとかテレビや雑誌で特集したら
俺ら余裕で受かるんじゃ?
司法書士受験者100万人時代の幕開けである
そういう意味では受験者数を増やすため、
虚言癖ブログとかも叩いたらダメなんだなw
221 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 15:01:04
>>210 民保はともかく、民執はナメないほうがいいとおもうぞ
事前知識程度のつもりで始めたら面倒なことになるよ
222 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 15:02:19
根抵当権の債務者が平成2年3月31日に死亡しました。
質問1)6ヶ月以内に指定債務者の登記を入れないと元本確定しますが、
この6ヶ月の期間満了日っていつですか?
9月31日ですが、9月は31日ないので、10月1日の夜中の0時(つまり
10月2日の始まり)までってことでいいですか?
質問2)もし債務者が2月19日に死亡したら、期間満了日は、8月19日の
夜中の0時(8月20日の始まり)でいいですか?
質問3)債務者の相続人がAとBのとき、指定債務者合意の登記を入れず、6ヶ月経過して
元本確定したとします。元本が確定しても、債務者変更の登記を入れることは可能ですよね?
「指定債務者合意の登記」は入れられない
「債務者変更の登記」は入れられる
ということであっていますか?
224 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 15:42:45
予備校にいったほうが早く、安くで受かるよ。
225 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 16:19:42
>>222 1うん
2うん
3相続を原因としてなら債務者の変更登記可能
226 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 16:54:45
通信高卒だけど行政が勉強200時間くらいで受かって司法が300時間で受かった。
趣味でやってただけだから就職や開業はしない。
227 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 17:02:44
権利義務取締役は解任した場合でも、解任による変更の登記はできないのですか?
>>210 法律知識があるなら過去問を解いてみればいいんじゃない?
一年分で良いから書式も含めた全科目をさ。
どの科目がどのくらいの深さと分量で必要とされているかを体感して、
そこから作戦立てて実践しなよ。
試験を受けたことも無いのに
やる前からウジウジ悩み杉で、正直鬱陶しい。
229 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 17:04:31
230 :
226:2010/06/08(火) 17:10:22
過去問暗記するだけなんだから簡単だろ。難しく考えて色々な教材に手を伸ばす必要はない。
>>227 そう。(S39.10.3 民甲3197号)
権利義務取締役を解任する際の決議で
解任の賛成反対の採決してる暇があったら
その身代わりになる奴を選任してこいや
ということ。
232 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 17:14:43
233 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 17:19:11
〉〉251
わかりやすく有難うございます
大変参考になりました!
そもそも既に委任関係がないんだから
辞任とか解任って概念がない
235 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 18:52:56
>>210 典型的勉強法マニア
行動に移すのははまだまだ先だな
236 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 19:12:58
つーか頭でっかちは受かっても役に立たない
客から見てもお断りされるのが落ち
237 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 20:07:43
わかるけど
そう言ってる限り合格水準に達しないのも事実
自分が司法書士取るまでに大臣変わるといいなぁ
あと3年は変わらんだろ。
馬鹿ばかりだから。
240 :
222:2010/06/08(火) 22:17:57
241 :
222:2010/06/08(火) 22:28:32
大変申し訳ないのですが、もう一問よろしいですか?
平成5年26より
「相続人中の1人であるAに相続させる」との文言のある遺言書を
添付して相続登記を申請する場合には、相続を証する市町村長、登記官
そのほかの公務員が職務上作成した情報及びその他の登記原因を証する情報
は被相続人の死亡した事実及びAが相続人であることを明らかにするもののみで
足りる
○)
--------------------
平成14年23より
Aが「甲土地を共同相続人のうち弟Eに相続させる」旨の遺言をして死亡した場合には、
Eは、当該遺言書及びEがAの弟であることを証する戸籍謄本を申請書に添付すれば、
先順位の相続人がいないことを証する情報を添付しなくてよい
×)本肢のように、戸籍謄本から他の相続人が存在が疑われるときは、他に相続人がいないことを
証する除籍謄本などを提供すべきである(登研205−74)
なんで下の問は、「先順位の相続人がいないことを証する情報」を添付しないと
いけないのですか?同じケースではないのですか?下も弟Eが相続人であることを称する情報のみで
OKではないのですか?
242 :
名無し検定1級さん:2010/06/08(火) 22:35:34
>>241 被相続人に子供がいるなら、Eはそもそも相続人にならないだろ
Eが相続人とならないなら、相続としては無効
前者の問題は、Aが相続人であることが暗黙の前提になってる点で違う
243 :
222:2010/06/08(火) 22:42:33
そっか、ごめん。下のほうの問題文の最後の文言に「相続」を原因として
って記載されているから、Eが相続人でないとまずいね。
見落としてた(書き忘れているし)すまそ、ありがとう
>>241 なんか色々な意味で予備校とか行ったほうが…。
相続人中の誰っていったらまあ第一順位の相続人たる子と。
この場合は先順位は絶対いない。
だから子であることを立証すれば足りる。
対して弟、つまりは兄弟姉妹は第三順位の相続人。
よって第一順位たる子、またはその代襲者がいないこと、
第ニ順位の直系尊属がいないこと、
ここまで証明しないと自分が相続人であると言えない。
よって立証の程度もかわってくる。
245 :
名無し検定1級さん:2010/06/09(水) 00:23:54
>>201 ありがとうございます。たったそれだけですか。
基本書読んだくらいじゃ自分は駄目ですね。イメージが湧きにくいです。
過去問やってもなんとなく正解です。
だからなんかわかりやすい本かなんかあるのかと思ったんですが。
246 :
名無し検定1級さん:2010/06/09(水) 11:40:41
わかりやすい本ないかっていうけど
何を読んでいるのか、どの点がイメージしにくいのかなど
本気で相談するなら本気で書けよ!
ここの住人は気難しいんだからなw
「本気で相談するなら本気で書けよ! 」
まずお前が黙って氏ね
249 :
名無し検定1級さん:2010/06/09(水) 12:21:42
>>245 この仕事をやりたいから学んでいるんだろ。
基本書を読んでもイメージが湧きにくいとか、考え甘いんじゃね?
どうしてもというのなら補助者にでもなって実務を体験するか、
ご迷惑覚悟でセンセーにマンツーで教えてと頼み込むかしろ。
なりたい奴全員がなれる職じゃないんだ。
同じ条件下での競争に勝った限られた奴だけがなれるんだ。
そこんとこ忘れんな。
面白いと思って書いてんの?
252 :
名無し検定1級さん:2010/06/09(水) 22:51:26
合格ゾーンには、取締役が保佐開始の審判を受けて退任するときとなったときの
事由は単なる「退任」で「資格喪失による退任」ではない。
となっているのに、ブリッジの演習では「資格喪失による退任」になっている
どっちが正しいの?俺の勘違いか?
253 :
名無し検定1級さん:2010/06/09(水) 23:02:00
254 :
名無し検定1級さん:2010/06/09(水) 23:29:10
>>252 LECは欠格事由は全部、退任でかたづけてる
厳密にいえば資格喪失でしょ
255 :
252:2010/06/09(水) 23:46:12
まじで、いまゾーンを見直してみた。
平成2年の問32の(オ)
取締役が破産手続開始の決定を受けたことによる変更の登記の申請書に
記載すべき退任の事由は、「資格喪失」である
答)×「退任」となる
ーーー
以下はブリッジ理論編より
取締役が後見開始の審判を受けたときは、「資格喪失」とする
破産手続開始も後見開始も欠格事由で同じなのに、一方は「退任」
一方は「資格喪失」正誤が変わるね。
256 :
名無し検定1級さん:2010/06/09(水) 23:53:44
不登法 雛形 で具具って調べてみろよ
商業登記ハンドブック(初版)400頁では、このように。
取締役は、自ら破産手続き開始の決定を受けたときは、
委任契約終了により退任する。
(中略)
(登記原因は「資格喪失」でなく「退任」となる)
258 :
名無し検定1級さん:2010/06/10(木) 00:02:41
竹下の本ってさ
リアルに一人で書いてるから
時々、間違いがあるのでは?
259 :
名無し検定1級さん:2010/06/10(木) 00:07:47
実務でそう書いて申請が通った事があるとか・・・それなら正解
260 :
名無し検定1級さん:2010/06/10(木) 00:10:56
実務っていうのも登記所ごとに違うらしいね。
欠格事由→資格喪失
委任終了→退任
破産〜は欠格事由じゃないよ。
しっかり区別しろ。
後見開始は「資格喪失」
破産手続開始の決定は「退任」
これはWセミのDP、ブリッジでも
LEC樋口の見解でも全部同じだ。
>>258 >>255の文をよく見ろ
ブリッジは後見開始を「資格喪失」としているのであって
破産手続開始の決定を「資格喪失」としろなんて書いていない
単なる
>>255の勘違いが誤解を招いているだけ
263 :
262:2010/06/10(木) 00:25:53
つまりゾーンもブリッジも商業登記ハンドブックも
誰も間違っていない。
間違っているのは
>>252が勝手に「破産手続開始」も「後見開始」も委任終了で同じになるはずだよね
という思い込みだけ
264 :
262:2010/06/10(木) 00:28:14
あ、スマン
>>252。一部補正。
ゾーンは間違っている。
265 :
252:2010/06/10(木) 00:45:52
ごめん、ありがとう
会社法では、取締役の破産は欠格事由でないからな。
267 :
252:2010/06/10(木) 20:41:46
>>266 わかった、感謝する。みんなありがとう乙
268 :
名無し検定1級さん:2010/06/10(木) 22:12:08
>>246 すまんな。
>>250 その通りだね。モチベーションも下がりっぱなしでね。
図解でわかりやすく書いている本とか、
全部の本が本屋においているわけじゃないからメジャーでない
俺の見たことないなんかいい本、
いやメジャーでも
ぱらぱら見た感じでは自分に合わないような気がする本でも
細かく見ればいい本かもしれないんで多数の人が薦める本なんかあれば
一度買ってみようかなと思いまして。
>>250 やっぱり誰でもなれるわけではないのか
頑張ってもとれない資格なんだ…
>>222の2月19日から6ヶ月って初日不算入だから
2月20日から数え始めて応答日は8月20日ではないのですか?
マルチですが全く答えてくれないのでこちらで質問します。
過去問は1つのシリーズでそろえるべきですか?
択一ならゾーンシリーズのみとか。
272 :
名無し検定1級さん:2010/06/11(金) 09:52:59
好きにしろ
好きにしろとしか言えないな
自己満足くらいしか意味がないんだから
274 :
名無し検定1級さん:2010/06/11(金) 15:42:20
>>273 意味がない?
つまり過去問ならなんでもおk?
いやそうではなく、揃えること自体には意味がないということ
選ぶことには意味はあるよ
276 :
名無し検定1級さん:2010/06/11(金) 16:17:12
>>274 過去問はセミナーかLの二択しかない
他は古かったり誤解説があったりしてもサポートしてないかもしれない
>>275 主要5教科をを購入してその後買い足していくって言うことでおkですか?
>>276 その2つから相性で選ぶんですか?
278 :
名無し検定1級さん:2010/06/11(金) 18:53:15
>>269 そう思ったお前には取れない
そもそも誰でもなれるものなどこの世に存在しない
>>277 買い足しでいいと思うよ
LECは解説詳しいが値段が高い
セミナーは解説簡潔で値段が安い
簡単に区別するとこんな感じかな
得意科目ならば解説薄めの方が回すのに適しているし
LECも時期を選べば多少は安く買える
280 :
名無し検定1級さん:2010/06/11(金) 18:59:34
加古門の選択で再質問するレベルの奴は
予備校行くか試験断念するかどっちかにしなさい
時間の浪費
はぁ〜
過去問の内容を聞け
>>279 ありがとうございました。参考になりました。
過去問さえも自分で選べないなんて先が思いやられるよな
会社法の問題の解説で「〜は定款の記載事項だが、登記事項ではない」みたいなのがあるってことは、
一般的な受験生は定款記載事項と登記事項はそれぞれ暗記してしまうってこと?
>>225
アンカの意味が分かんない、誤爆?
一般的な受験生は何が定款記載事項なのかは覚えてるよ
会社法なら種類株主の322条は登記事項だけど199条はならないとか
譲渡制限の承認の定めなら登記事項だけど指定買取人はならないとか
新株予約権だとそれや証券の定めは登記事項にならないとか
このへんは頻出中の頻出でしょ
286 :
284:2010/06/12(土) 12:21:06
>>285 レスありがとうございます。アンカーは間違いなので気にしないで下さい。ごめんなさい。
商業登記規則別表5に登記事項がズラーっと並んでますよね?
あれを全部覚えてしまう必要までは無い(無駄)ということでしょうか?
出るところだけ抑えれば良いよ
過去問やりまくってりゃ覚えるはず
288 :
名無し検定1級さん:2010/06/12(土) 17:11:23
>>286 登記事項は株式会社なら会社法911条3項を覚えればいいよ
289 :
名無し検定1級さん:2010/06/12(土) 17:13:32
>>277 変なトコの過去問なら
買わない方がいいかも
290 :
名無し検定1級さん:2010/06/12(土) 17:33:21
試験まで後13ヶ月!
>>286 俺は初学者だが
そういうのは自然に覚えるものだと思う
292 :
名無し検定1級さん:2010/06/13(日) 00:48:42
ヴェテを、なめんなよ。
ヴェテは都心から、60分エリアのマンション(非区分建物)を買うくらいのカネは、つぎ込んでいくすよ。
ベテは、不動産賃貸業という、本職をもっているから、何回不合格になっても、また受験してくるよ。
なんといっても、土地とか建物の所有権者だから、ボケ防止に、司法書士試験を、受験するのだ。
宅建は、あまりにも簡単四択なので、とっくに合格しているよ。
293 :
名無し検定1級さん:2010/06/13(日) 09:06:57
あっちこっち貼りやがって…クソ虫
「登記の目的」「登記原因」の文言って、記述の根拠となる法令はあるのでしょうか?
296 :
名無し検定1級さん:2010/06/13(日) 14:47:39
そろそろ、供託法でも始めるかw
供託包囲間からマスターは無理
298 :
名無し検定1級さん:2010/06/13(日) 21:32:52
去年はもっと盛り上がってたんだが、
今年は静かだなw
ちゃんと勉強してんのかな
299 :
名無し検定1級さん:2010/06/13(日) 21:51:42
今年は規制も多いしな
旧司ベテがいなくなったからね
301 :
名無し検定1級さん:2010/06/13(日) 22:23:05
去年盛り上げてた人が合格して卒業したんでしょ
302 :
名無し検定1級さん:2010/06/13(日) 22:39:44
>>301 このスレの合格率の高さがうかがえる話だにゃ
681 :名無し検定1級さん:2010/06/13(日) 21:45:09
そこまで苦労して登記屋になりたいのかってことだね。
登記制度も10〜20年後にどうなってるか分からないし。
リストラされて、子供いて嫁がパートで支えてくれて、とか聞くときっついね。
682 :名無し検定1級さん:2010/06/13(日) 22:47:30
パソコンや周辺機器の進化の速度からいって
10年後には司法書士は不必要だよ。
304 :
名無し検定1級さん:2010/06/14(月) 01:25:55
埋め
Aの所有する甲動産を保管しているBが、Aから以来を受けたAの代理人であると偽って
甲動産をCに売却し、現実の引き渡しをした場合は、CはBが所有者Aの代理人であると信じ、かつそう信じるにつき
過失が無い時であっても、甲動産を即時取得することはできない。→○
これは何故ダメなのですか?
306 :
名無し検定1級さん:2010/06/14(月) 10:04:34
だめなものはだめなんだ
世の中にはどうしようもない事がある
即時取得が成立するためには取引自体は瑕疵の無いものである必要がある
本問の取引は無権代理なので無権代理の規定で処理される
このように処理しないと無権代理の規定が埋没してしまう
みたいなことだった気がする
308 :
名無し検定1級さん:2010/06/14(月) 15:10:34
司法書士
雑学豆知識をたくさん覚えたら受かるよ
精算型遺贈の登記をする場合、まず最初にする相続の登記は、遺言執行者からするんですか?
それとも相続人からですか?
塾は、できるとうかるやってたからそんなに悪い点じゃなかったが
余計に不安になるな。
増補 不動産登記先例解説総覧
持ってる人います?
必要かな?
312 :
名無し検定1級さん:2010/06/14(月) 22:13:04
>>309 出来るよ。相続人からでも遺言執行者からでも可能
>>312 直接売買で移転したら公示不明瞭になるじゃん
迷路に、、、、、
根抵当の共有398の14
債権額に応じて弁済を受ける。
61-28-4
共有持ち分の観念がない。
矛盾してる。
>>314 共有根抵当の被担保債権は流動的からな。
極度額100万円の共有根抵当があったとしよう、
あるとき、根抵当権者Aが100万円、他方Bが0万円だったりする。
当然このときAがこの根抵当権に割り当てられる配当を全部掴み取る。
これを、
確定前は債権額に応じて変動すると考えれば、
固定した持分は観念できないといえよう。
>>315 わかりました。
完璧です。
やっぱりLEC通おうかな〜。
317 :
名無し検定1級さん:2010/06/15(火) 01:11:10
所有権保存とかで出てくる「一般承継人」(不動産登記法74条1項)の語ですが、
要するに相続人と合併会社などの包括承継人のことでしょうか。
「包括承継」と異なる「一般承継」の語をわざわざ用いているのは、何か意味があるのでしょうか?
>>317 >要するに相続人と合併会社などの包括承継人のことでしょうか。
そう。
言葉が違う理由を考えるのは受かってからで良い。
あれ、強迫で甲動産をBに引き渡したAさんは、その甲動産が
B→C(善意無過失)に引き渡された後は、取り消してもCに対して、
引渡しを要求できないんだっけ?Cは即時取得で保護されるから。
詐欺の場合はCが悪意であることが要件で、
制限行為能力の場合はそのままCに要求できる、
って理解で合ってる?
いや取り消せるって話と対抗できるって話は別モノか…?
よく分からん
これが不動産なら、A→Bが強迫で、Cに登記があってもいけるんだよね。
なんかこんがらがってきた
>>319 動産だろ?
原則として引渡請求は出来ないよ。
占有改定の場合、例外的に引渡請求が出来る。この場合は即時取得が成立しないから。
323 :
名無し検定1級さん:2010/06/15(火) 08:43:19
>>321 おいらもこいつの説明ちょっとおかしいと思う
引渡し請求は出来ないね
シケタイ物権法にもそう書いてある
325 :
名無し検定1級さん:2010/06/15(火) 17:29:25
表題部の権利者がAで、真の権利者Bが所有権保存登記をしたいとき、
どういう申請が必要ですか?
そのための§193だろう。
327 :
名無し検定1級さん:2010/06/15(火) 21:41:07
193は即時取得成立が前提だろう
328 :
名無し検定1級さん:2010/06/15(火) 21:48:59
>>325 表題部の所有者の更正でAをBに直す
その後保存
329 :
名無し検定1級さん:2010/06/15(火) 21:53:55
よし、実務センスを問われる問題を出してやろう
司法書士法務太郎は貸金業者甲と自営業者乙から、乙所有の山林ABCDEFGに
極度額110万円の共同根抵当権設定登記の依頼を受けた
しかし過誤により、ABCDとEFGに分けて2つの共同根抵当権を設定してしまった
これを当初の依頼どおりにするために、法務太郎は登録免許税としてどれだけ
自腹を切らねばならないか?内訳も含めて答えよ
330 :
名無し検定1級さん:2010/06/15(火) 23:05:46
>>329 あんた、これをやっちゃったのね
7500ウォンだがね
331 :
名無し検定1級さん:2010/06/15(火) 23:14:29
>>318 会社分割は包括承継だけど1号申請できないぞ。
332 :
名無し検定1級さん:2010/06/15(火) 23:17:55
質問いいですか?
被相続人Aには、相続人でAの子供のBCがいます(配偶者はいないとする)
Bには、相続人Dがいます。Aには、甲土地(所有権登記名義人はA)があります。
ケース1)被相続人Aが死亡したとき、既にBが死亡していて、DとCしか
いないときは、法定相続通りで甲土地を所有権移転登記するには、
1件目)2分の1ずつで、BCへ「相続」を原因として所有権移転登記
2件目)2分の1をBからDへ「相続」を原因としてB持分全部移転登記
ケース2)被相続人Aが死亡したとき、Bは相続欠格でした。
このときは、
「相続」を原因として、C及びDへ2分の1ずつ所有権移転登記
以上のような理解であっていますか?
いいって言ってないのに・・・
>>332 ケース1は代襲相続でしょ
数次相続じゃないよね
336 :
329:2010/06/16(水) 06:40:17
>>330 それ、不正解
ちなみにこれは俺オリジナルの過去問だ
正解者は今回含めゼロ
オリジナルの過去問・・・?どういう事だってばよ!
338 :
329:2010/06/16(水) 07:46:47
過去にこの板で出題したということです、はい
339 :
名無し検定1級さん:2010/06/16(水) 07:53:37
ウォンじゃなくてペソじゃないか?
オリジナル(笑)とか言っておいて、他人が不正解になるようなことを見て、
自分で悦に浸るような人を試したがりのオッサンは間違いなくヴェテ候補だからなぁ
341 :
名無し検定1級さん:2010/06/16(水) 15:09:48
ヴェテ候補じゃなくて
ヴェテと思う
それも筋金入りの
補助者でベテか。
H20年試験でもこぼれたのか。
カワイソス
つか研修じゃあるまいしそんなの出ないしね。
100%。
343 :
名無し検定1級さん:2010/06/16(水) 18:42:10
表題部の登記の申請って、試験範囲じゃないわけね?
土地家屋調査士試験を受けるならね
345 :
名無し検定1級さん:2010/06/16(水) 19:10:12
受けるなら試験範囲じゃないか。
土地家屋調査士と仲が悪いと独立出来ない?
347 :
329:2010/06/16(水) 19:52:10
なんでこの試験に落ちる人間がいるのかよくわかったw
んじゃ、さいならぽ
だからさー
そのチミの、「誰も解いたことが無いw」って問題を出すことに、どんだけ意味があるわけ?
そんな問題なんて、チミの自尊心を満たすため以外の意味が無いに決まってんじゃん。
そういう風に人を試したがりの人間はひねくれてるってか、もっと言えばコミュニティ能力不全っぽさがあって、
きもちわるいってことを教えてあげてンのヨ。
で、教えてあげてるのにも関わらず
>>347みたいに「解けない、落ちる人は多いw」みたいな反応でショ?頭悪いってか、噛み合ってないよ会話が。
なんか高校の頃に「この教材買わなければ大学受験落ちますよ」って12時まで粘って捨て台詞はいてった訪問販売のオッサンみたいだw
>>346 逆じゃない
おれ調査士だけど、司法書士さんから仕事貰うし
350 :
名無し検定1級さん:2010/06/17(木) 21:01:29
ブリッジ読んでいて、募集株式の第三者割当において
A)公開会社の募集事項の公示は、(中略)事前に募集事項の内容を株主に知らせる趣旨である。
B)譲渡制限会社(公開会社ではない会社)の場合は、募集事項の決定には、必ず株主総会の特別決議を
経る必要があり、(中略)募集事項の公示は不要である
C)また、公開会社であっても有利発行の場合は、特別決議をもって募集事項を決定するときは、
募集事項の公示は不要である
ABCともに理解できます。、ABCともに、募集事項の決定日と払込期間の初日又は払込期日
との間に2週間無いとします。
募集事項の決定に関する取締役会決議の日と払込期日に又は払込期間の初日との間に
2週間ない場合には、公示期間短縮に関する総株主の同意書を
添付すれば、申請は受理される(昭41.10.5)
上記先例は、「募集事項の決定=取締役会」の場合の先例で(上記ならAの場合のみ)
B及びCは、「募集事項の決定=株主総会特別決議」なので、2週間無くても同意書を
添付しなくても受理される
と考えても大丈夫ですか?
2週間は何のための期間だっつーの
352 :
名無し検定1級さん:2010/06/17(木) 21:56:18
公示して、募集事項の内容を知るための期間ですよね。
ていうことは、特別決議があれば当然知っているわけだから、2週間なくても
特別決議があれば受理はされるということではないのでしょうか?
何で知らせなくてはならないのか。
知っていれば何が避けられるのか。
結局理解していないんじゃない?
>>352 そういうことだよ。
取締役会だけだと、株主の知らないところで勝手に発行されてしまうから
募集株式発行差止請求権のために通知または広告する
355 :
名無し検定1級さん:2010/06/17(木) 23:29:27
>>353 てめーもわかってねーな
だからヴェテるんだ
357 :
350:2010/06/18(金) 00:03:27
350のように、第三者割当において、
「募集事項の決定=取締役会」の場合は、2週間無い場合には、総株主同意書がないと受理されない
「募集事項の決定=株主総会の特別決議を経ている」の場合には、たとえ2週間無く、総株主同意書がなくても受理される
なぜなら、2週間無くても、特別決議を経ているので、募集事項のことをキチンと把握しているから、
募集株式発行差し止め請求権のための保護としては十分だから
ということですか?
さすがにこれはない
何を言ってるかいまいち理解出来ない。
何が理解出来てないのかがわからない。
そんな感じであってると思うけど。
じゃあお兄さんからの宿題だよ、
非公開会社で取締役会設置会社が、第三者割り当てをする時に株主総会でした委任期間内にする
取締役会での募集株式の発行は、二週間って期間が必要かな?
根抵当
優先の定め、
転抵当者の承諾はなんで不要?
不利益だと思うけど。
362 :
名無し検定1級さん:2010/06/18(金) 10:33:15
支配人が代表取締役に就任すると、支配人は辞任ということになって、
支配人の代理権消滅の申請しなくっちゃいけないけど、このときの添付書面に
支配人の辞任を証する書面(例 代取の就任承諾の取締役会議事録の記載の援用)とかは不要ですか?
364 :
名無し検定1級さん:2010/06/18(金) 12:48:21
自分で調べろ
わからなければあと1年勉強しろ
>>362>>364 の書き込み見ると、相当追い詰められてる感じがするね
何年目かわからないけど、残り後わずか、全力で頑張れ
366 :
名無し検定1級さん:2010/06/18(金) 13:26:05
去年の研修には7年受けた人がおったなあ
>>364 この時期、初学者の人もいるだろ。
お前が言ってるようにあと1年勉強するつもりで書き込んでる人だと思うが、
そこまで書いておいて全員が今年受験するなんて頭悪い発想になっちゃうのは追い詰められてるからだろうなー
368 :
名無し検定1級さん:2010/06/18(金) 15:07:32
自演だらけwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
370 :
名無し検定1級さん:2010/06/18(金) 15:11:19
どれとどれが自演なんだろう
パズルみたいだ
と、火消しに必死ですwwwwwwwwwwwwwwww
確かに俺はちょっと自演したが、どれとどれかは教えない
373 :
名無し検定1級さん:2010/06/18(金) 15:58:52
おしえてよーー
374 :
名無し検定1級さん:2010/06/18(金) 16:00:04
みなさん何年ベテですか?
375 :
名無し検定1級さん:2010/06/18(金) 16:31:53
俺はもうかれこれ12年になるなぁ
このスレ的にはググれカスは禁句なの?
そう思わされる質問が多いよね
答える方も勉強になるからいいんだろ
>>368 "じゃあ"って会話噛み合ってないねぇチミも、頭悪すぎw
答えないことについて言ってるんじゃなくて初学者の存在を加味してないことにいってんのに
答える答えないの話でレスするってどんだけ頭悪いんですかァ?w
379 :
名無し検定1級さん:2010/06/18(金) 19:23:51
まだ自演が続いてるのか?
380 :
名無し検定1級さん:2010/06/18(金) 19:25:17
>>378 だーかーらー
ちゃんと答えてあげなよー
>>366 20数年目でやっと合格した人も知ってる
補助者だけど。
ここに書いてある疑問はテイハンに書いてあります
383 :
うさぎ:2010/06/19(土) 04:53:55
>>350 新株発行差止の仮処分申立に、二週間くらい必要だから。
会社210
民事保全23
リンガディンドン♪
384 :
名無し検定1級さん:2010/06/19(土) 09:45:48
遅レスだし、不要な説明
債権法改正されたら独学者死亡じゃない?
どうやって勉強するつもり?
学者の本を読み込む
内田が色々本出してくれるだろ
センセのネタ元も同じなんだから自分で読んだ方が早い
389 :
名無し検定1級さん:2010/06/19(土) 21:20:59
むしろ、予備校の方が害だろ。
内田読めばいいし
債権法改正されるの?
まだ試験は再来年7月に受けるからいいんだけど
確かにみんな内田本読んで書いてるよな
だから内田本読めばいいんだよな
所有権保存登記を抹消した場合、
元の申請の根拠が法74条1項2号・3号だったら、表題登記はどうなりますか?
手持ちの書籍には書いてありませんでした。
>>392 別に規定ないから閉鎖ファイル行きじゃね?
なんで他の条項の説明は詳細なのに、2号・3号は知らんぷりなんでしょうね?
395 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 01:52:50
386 名無し検定1級さん sage New! 2010/06/19(土) 19:23:19
債権法改正されたら独学者死亡じゃない?
どうやって勉強するつもり?
387 名無し検定1級さん sage New! 2010/06/19(土) 19:34:00
学者の本を読み込む
388 名無し検定1級さん sage New! 2010/06/19(土) 20:48:26
内田が色々本出してくれるだろ
センセのネタ元も同じなんだから自分で読んだ方が早い
389 名無し検定1級さん New! 2010/06/19(土) 21:20:59
むしろ、予備校の方が害だろ。
内田読めばいいし
390 名無し検定1級さん sage New! 2010/06/19(土) 21:22:42
債権法改正されるの?
まだ試験は再来年7月に受けるからいいんだけど
391 名無し検定1級さん sage New! 2010/06/19(土) 21:27:04
確かにみんな内田本読んで書いてるよな
だから内田本読めばいいんだよな
ブリッジ実戦編の第4問で、Aが利害関係人となる理由として
「代位」のほかに「差し押さえの登記」も理由としてよい、とありますが、
相続放棄は登記なくして主張できるのに、差し押さえの登記が利害関係の理由になるのですか?
全員がブリッジ持ってるわけねぇだろハゲ殺すぞ
もっと詳しく書け
もってねーけど
3番で代位による法定相続登記
4番で持分差押
で3番の更正登記とみた。
399 :
397:2010/06/20(日) 04:06:52
X所有権移転
代位による法定相続登記Y←A代位
Aが差押
でYが相続放棄と見た
>>396の疑問は相続放棄はみんなに対抗できるのに何で利害関係人の承諾がいるのかワカンナイー
ってところじゃないだろうか。
ちなみに
>>398のケースで法定相続を代位したAは
持分2/3Y 1/3ZでZが相続放棄してYが持分増加するようなときでも利害関係人に該当するから注意な
これが代位でなくてY持分差押なら利害関係人にはならない
こういう違いが出てくる
>>397 ごめんちゃい。
>>398 そうなんです。あんたすげー。
>>399 まさにそのとおりです。
「利害関係人」は実体上のことは全く問題にしないで判断するということでしょうか?
ここの理解が間違っていたのでしょうか。
本問では、放棄をしたYの持分を差し押さえた場合でしたが、
@「共有者全員持分を代位登記した人」→とにかく常に何が何でもいつも必ず利害関係人
A「Yの持分を差し押さえた人」→Yが「登記上」消える場合のみ利害関係人
B「別の誰かの持分を差し押さえた人」→利害関係人でない(損してない)
C「共有者全員持分を差し押さえた人」→利害関係人でない?(@と似てるが抵当権者の場合と同じ?)
で正解ですか?
また、Cと別に、D「1個の不動産を差し押さえた人」というケースは観念できますか?
あと、これまた初心者丸出しで恥ずかしいのですが、
「理由を書け」という問題で法律構成が2つあれば、2つとも触れるべきでしょうか?
401 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 12:30:32
実体上対抗できようができまいが、手続上登記上の利害人に該当するなら添付必要ということで合ってます
402 :
397:2010/06/20(日) 12:43:58
俺のこと褒めてくれなかったし…もういい…
403 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 13:00:23
自分で自分を褒めろ
404 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 13:02:46
褒めるも何も、いきがってるだけの低学歴バカ
>>397は、
>>396の「問い」に対して何ら答えてないからなw
406 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 14:55:43
質問です。
何故完全親会社が完全子会社を吸収合併する場合
合併対価はいらないのでしょうか。
よろしくお願い致します
>>406 完全親会社って事は完全子会社の100%の株式を持っている。
つまり、子会社の株主は親会社一人なのです。
自分(親会社)が自分(親会社)に対価を渡す意味ってあるんかいな、と言う理解でどうか。
408 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 16:11:09
>>407 うわぁ、言われてみたら完全にそうですね・・・・
分割と違って物的分割もないですから、そうですよね。
完全にわかりました。まじありがとうです!
てか俺、こんな事も考えてわからないって馬鹿すぎるwww
不動産登記法73条3項ってなんかおかしいよね?
〜〜〜〜〜登記することができない。
ただし敷地権の後に登記原因が発生したものはこの限りではない。
そしたら殆ど登記できるじゃん。?
抵当権は前も後もできる?
410 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 16:40:25
>>409 落ちついてもう一度しっかりと読みなさい
>>404は頭悪いレスだなぁ
>>398だって質問に何ら答えてないじゃないかwww
>>404こそ「質問に何ら答えてない」「低学歴馬鹿」って自分のコンプレックス丸出しなんじゃないのwww
試験直前だからってカワイソwww
と言うかー
>>401で既に答えが出てるのにー
>>404さんは多分
>>401が答えだって分からないくらい頭が悪いから「お前が答えてない」
って頭悪いこと言っちゃうんですよねー?どこにも学歴の話題が無いのに低学歴なんていっちゃうのは
自分が低学歴だからですよねー?www
この時期にこの程度の理屈も立てられないようじゃ本当にお先真っ暗ですよ?wwwwww
伊藤塾のスレでも、こんな感じの奴いたぞ
ア:学生「
>>404の、
>>397への"何ら答えてない"という発言へは、
>>398も同様に何ら答えていないことから批判として不適切であるという指摘があるよ」
即切りで○のレベル
こんな程度も分からないようで憲法や民法の推論は落としまくるだろうなコイツwww哀れwww
415 :
398:2010/06/20(日) 17:59:36
俺すげー
つかそれしかすぐに思い付かなかっただけなんだけど。
これで本試験で勘で一問とれる運を使ってしまった。
orz
417 :
名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 19:04:06
取調べの際は、捜査官に「問われたこと」に対し、しっかり答えろよw
>>397
会社法第111条2項について質問です。
要するに譲渡制限・全部取得条項の規定を設定するときは、それを取得対価にしている種類株式も株主総会やっとけってことですよね。
前者をA種類株式、後者をB種類株式としたとき(つまりB種類株式の対価がA種類株式)、A種類株式に「取得条項付株式」が無いのは何故でしょうか?
仮処分による失効はなんで、原因日付を要しない?
420 :
名無し検定1級さん:2010/06/21(月) 15:19:25
421 :
名無し検定1級さん:2010/06/21(月) 15:45:59
>>418 Bの持ち主全員がいいよといわないといけないからじゃないの?
だって勝手に株を会社に取られちゃうかもしれないんでしょ?
>>419偉い人が仮処分を登記しておいてくれたので下々のものは有難くいただいておけばいいため
余裕で択一落ちな回答
422 :
名無し検定1級さん:2010/06/21(月) 16:25:27
まだ司法書士なんてやってんの?
司法書士試験受けるんだっていうと最初はみんなスゲエって驚く
司法書士試験と司法試験と混同してるだけ
ひどいのになるとアホでも受かる行政書士と混同される
司書も行書も社会的評価は同等 代書に過ぎない点では同じ
民主政権になってから
司法書士と行政書士の資格が統合されるって噂がもっぱら
クレサラで稼げたのは過去の話 6月18日限りでオワリ
こんな半端な資格なんかよりもローに行って法曹を目指そう
裁判官・検事・弁護士 将来は約束されている
司法書士なんて男子一生の仕事じゃねえぜ
423 :
418:2010/06/21(月) 16:26:27
>>421 そうなんです。だから、A種類株式を取得条項付株式にする場合、A種類株主全員の同意に加えて、そのA種類株式を対価として設定しているB種類株式
(取得請求権付又は取得条項付)を持つ株主全員の同意を要する、みたいな条文があるのが自然な気がするんです。
424 :
421:2010/06/21(月) 17:08:20
>>423 そういわれて条文読み直したんだが、Bは普通決議(影響がある場合として)でいいのか?
つまりBは定款変更で反対でき、かつAは全員OKしないといけない。
が、取得条項の場合はまだ誰の株が取得されるかはその時点で決まってない。
譲渡制限だと絶対みんな譲渡制限だからある意味平等。取得は平等じゃないがされるとキツイので全員OKじゃないといけなくした。
ところが前期のとおり誰の株が取得されるかはまだ未定、とすると、その場合にまで取得対価でしかないBが全員おKじゃないとイカン!
とやるのは会社がかわいそうすぎる。だからまあいいじゃないかAが全員いいっていうならハハハー
みたいなかんじなのかな?
会社法って不思議。
なんちゃって監査役が、この人なんちゃってですと登記できないのがすごい不思議
425 :
名無し検定1級さん:2010/06/21(月) 17:50:00
>>418 そこはこの時期に悩むべきではない
他のところを勉強しなさい
テキストみたら潜在的種類株式の種類株主総会決議に関しては
ばっさり斜線があるのでいらないんだねえ。
取得条項がつく種類株主全員の同意+総会特別決議でいいんだ。
427 :
名無し検定1級さん:2010/06/21(月) 19:35:59
うちの猫が今年は「権利義務取締役を解任しても登記できない」が出るってさ
428 :
名無し検定1級さん:2010/06/21(月) 19:46:51
>>418 答えは多分立法者のミス。
ただ、そこに疑問を抱いたのは、条文を整合的に理解できてる証拠。
安心して試験に挑むがよい。
429 :
名無し検定1級さん:2010/06/21(月) 20:38:17
>>418 111条1項の場合も、当該種類の株式を取得対価とする取得条項付種類株式等については、
原則として、322条の種類株主総会が必要となると解されている
111条2項2号、同3号は、損害を及ぼす恐れが無いとしても常に必要となる点で、
322条の特則的な意味がある
とりあえず
>>429が取得条項付株式ないしは
会社法の読み方がわかってないことがわかった。
431 :
418:2010/06/21(月) 21:35:12
たくさんのレスありがとうございます。
混乱を招いてしまったらごめんなさい。
とりあえず、取得条項を設定する際それを対価に予定している種類株式を持つ株主全員の同意は求められない、という点は言えるようですね。
募集株式発行の際の可能数留保
433 :
名無し検定1級さん:2010/06/21(月) 21:41:02
別スレで回答がなかったのでこちらでお尋ねしますが、
「質権」「譲渡担保」「利用権」「その他いろいろ」の登記って、
記述式問題として書くことはありますか?
436 :
名無し検定1級さん:2010/06/21(月) 22:52:23
437 :
430:2010/06/21(月) 23:18:33
>>436 2ちゃんとはいえ大人げない中傷ゴメン。
§322の特則か。
でも§111でも§324でもあえて取得条項だけ
ガン無視してるのはなんでだろ。
当然の帰結…というには整合性がとれん。
って7月5日以降に話すべき話題だな。
>>437 譲渡担保はあるんじゃない?
>>437 アンカミス
一番下
>>445です。
俺メモ
§445Xに従って計上されたことを証する書面
会社計算規則§12Xに該当することを証する書面
資本金額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
>>438 さらに自己レス
登録免許税法施行規則だ。
あぶね。
未成年へ同意を与える法定代理人(親だとして)が2人いる場合、
片方だけが同意をして未成年が相手と取引をして、
この取引を取り消す場合、両親(同意を与えた者も)が共同して行うことが出来るのは分かります。
この場合、
1・同意を与えた者だけで取消をすることは可能か
2・反対する者だけで取消をすることは可能か
3・相手が片方だけが同意していることに善意無過失でも、取り消すことは出来ないか
どうなるのか分かりません。お願いします。
>>442 1,2については可能と思われる
未成年者自体が取り消せるわけだからあまり問題にはならないが、親権共同行使の原則の例外と思われる
3は意味不明
司法書士法務律子が登記すべきでない事項及びその理由
全部
自信がないので他の司法書士をすすめるべきだから
>>444 ありがとうございます、3についてですが、
確か相手方が片方の同意が得ていないことについて善意無過失であれば、
保護されて有効になる、とあった気がするのですが、
この「有効」とは取消が出来ないという意味でしょうか、と言うことです。
>>446 それって判例?
父母の一方が共同の名義で子が法律行為をすることに同意した時は、その行為が他方の意思に反する場合でも、相手方が善意の時を除き取り消せるけど、
過失の有無は問題にならん(825条)
この条文の問題じゃないなら分からん
1はダメだろ。親権者が自分で同意しといて、自分で取り消しはできない。未成年者自身が取り消すのとは違う。
2はオケー。
3は同意が共同名義によりなされた場合で、善意、無重過失ならオケーだろう。つまり取り消しできない。条文は悪意と規定してるし、重過失は悪意と同視できる。善意や有軽過失にとどまるのなら相手方は保護される。
と思った。
449 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 07:39:58
うちの猫が「刑法は原因において自由と対ATMは窃盗とおまわり殴って観念的競合だ」ってさ
黙れにゃ
451 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 12:46:16
この時期に殻つきホヤとか生うに大量に送ってくんなよ親戚!!!!
452 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 14:18:17
ぢゃ俺に分けてくれ
最近食糧難だ
453 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 15:11:51
来年の試験受験する者です。
やっぱり、消せるボールペン使用は ばれますか?
454 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 15:32:26
毛筆ならおk
そもそも消してる時間がもったいない。
本試験では裏面使ってもいいのに。
採点者の恣意的な改変防止の為だろうから
チェックはするんじゃないかな。
それなら消せないボールペンで書き慣れていたほうよいかと。
456 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 15:41:23
て
457 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 15:43:18
ばれるかばれないか以前に、採点されないリスクを冒す理由がわからん
458 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 15:45:42
去年受けて思ったんですけど、「名前、受験地」についてですがマークシートは鉛筆で指定がありますが、書式の解答用紙の名前欄は鉛筆・ペンのどっちで書きますか?わたしは指定がなかったんで鉛筆で書いてしまったんですけど・・みなさんはどうしてますか?
459 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 15:54:36
五角形の鉛筆か消しゴムほしい…
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 自分を信じろ!
461 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 17:26:22
俺はリセットボタンが欲しい
>>458 年一回しかない大事な試験なのに
その場で試験官に聞かないってすごいな。
はなから諦めてたのかね。
463 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 18:27:54
記述の用紙は全部ボールペンか万年筆で書く
一回でも模試受けてれば知ってるはずだが
465 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 20:09:28
>>463 本試験のつもりだったが
どうやら人生の先に押したほうがよさそうだ
ポチッとな
不動産登記の単独申請を認めた規定をまとめた条文とかってないですか?
条文よめ
468 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 21:53:05
司法書士法に全く手をつけていない件
供託法わけわかめ
471 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 23:09:44
民事執行法わかめちゃん
>>470,471
執行供託は、民事執行法・民事保全法といっしょに勉強するとよい。
473 :
名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 23:52:35
民法
不登法
会社商登
民訴系
憲刑その他
司法書士の科目は実は5科目じゃんw
行政書士と同じだねw
記述って減点方式なのか加点方式なのか知ってる?
塾によると減点方式
そうなんだ。
じゃあ必要最小限書けば良くて、だらだら余事記載したらどんどん減点されるんだね。
俺も司法書士法って何だっけって感じだわ・・・・
>>475-476 えっそうなの?じゃあこれなんかどうなるの?
9 :名無し検定1級さん:2010/06/22(火) 16:34:28
添付情報に
「登記識別情報(不動産登記法規則○条により提供みなし)」
と書いたら、減点されますか?
ダメだろ
普通にAの甲土地甲区3番の登記識別情報って書きゃ良い
でも同時申請なら現実に提供できないんだぜ?
だからそう書きゃ良いだけの話だろ
固定資産税評価額証明書は書いたら引かれる?
>だからそう書きゃ
どっちの事を指してんの?
説明問題で不登法の条文とか書かないの?
予備校的にでなく、本試験的に。
485 :
名無し検定1級さん:2010/06/23(水) 02:09:57
>>482 実務上も、添付情報欄に列挙しないから、書いたら減点されると思うぞ
民法の動産先取特権と、不動産登記法で教えてください。
第一順位である不動産賃貸には、「その者のために物を保存した者に対して優先弁済権を行使することが出来ない」(330条)
とあります。動産先取特権では動産保存が第二順位となっていますが、
この一文は、動産保存の先取特権を有するものとは何が異なるのでしょうか。
それと不動産登記法ですが、持分6/12ずつのA・Bの共有不動産を、
第三者Cに一度の登記原因で譲渡した場合、どのように申請書に書けば良いんでしょうか。
普通に考えたら、
AB持分一部移転
権利者 持分12分の4 C
義務者 A,B
みたいな感じでいいと思うんですが、もしAが1/12だけ譲渡、Bが3/12だけ譲渡して、
結局Cが12分の4取得するような時は、どのように書けば良いのでしょう?
>>485 バーチャン代理して相続登記したとき
登記所の相談係が付けろっいうから
添付して申請書に書いたわ。
添付はするけど書かなくてよかったのかな。
規則附則第15条第2項書面とかも書いたけど
試験ではもう出ないか。
490 :
名無し検定1級さん:2010/06/23(水) 03:50:48
>>489 評価証明は登記官の便宜のために通常は添付する取り扱いだけど、
法定の添付書面でもないし、先例でつけろとも言ってないから、
添付しなかったことを理由として却下することもできない。
審査の対象外だから、申請書には書かないね。
>>478 マルチは嫌われることをまず覚えなさい
492 :
名無し検定1級さん:2010/06/23(水) 07:27:39
うちの猫が「安いカリカリじゃ教えない」ってさ
493 :
名無し検定1級さん:2010/06/23(水) 11:42:25
過去問は裏のページが透けて答えが見えてしまうのがいつも気になる。
494 :
名無し検定1級さん:2010/06/23(水) 12:26:29
街行くおねいさんの下着が透けてしまうのも気になる
495 :
名無し検定1級さん:2010/06/23(水) 13:43:49
田舎で半自給自足をしながら、現金収入のみ司法書士・行政書士で稼ぎ、猫と暮らしたいのです。
司法書士目指してる人ってそういう人多そうだな
俺もその口だ 生活出来る分だけ稼げてゆっくり出来ればいい
>>496 あんたいくつ?
ゆっくりしたい日本人多いよね・・
>>497 20代前半です
受かったら地方で開業したいと考えています
499 :
名無し検定1級さん:2010/06/23(水) 14:48:01
隠居資格ばんざーーーーーーい!!
500 :
名無し検定1級さん:2010/06/23(水) 14:49:14
みんな疲れてるんだね
501 :
495:2010/06/23(水) 15:15:30
国民年金+基金B型5口で月約4万
水道光熱費2万
食費1万
通信費1万
税金保険月2万
現金で月10万稼げばよい
房総半島の大原〜館山
伊豆の河津か稲取・下田の吉左美周辺・茨城の阿字ヶ浦〜大洋エリア
土地300平米+15〜20年くらい住める家付で1000万
その後平屋で40平米くらいを再築するとして1200万
ああ、エリア設定は自動車を持たないでチャリ生活基本可能エリアを考えた
行書兼業は種苗農地絡みと田舎はなにかと合意書多いのと遺言・相続のため
それに会費安いし
ただ田舎で行書だけだと10万いかないと思う。登記・法定後見・クレサラ以外の訴訟
これらをあわせればまあ大丈夫だろう
前記の住宅取得費用を0とするなら家賃で3万プラスかなと
どうしても500万くらいしか用意できないなら土地70平米くらいで我慢する
などなど考えているが、受かったら勢いで即効で猫と賃貸に引越ししてそうだ
なんで俺らって猫好きなんだろうな
アメリカの調査だと学歴が高くなるにつれて猫好きが犬好きを凌駕するらしいが
俺らは・・・
まぁ学歴なんてどうでもいいから資格が欲しい
養子縁組の共同と同意の違いが分からない
なにが違うの?
例:AはBを養子とする縁組をした後に、Cと婚姻した。
この場合、Cは、Aが反対の意思を表示している場合であっても、
Bを養子とすることが出来る→×
505 :
名無し検定1級さん:2010/06/23(水) 16:53:09
>>503 この問題文だけなら当然×だが
なにを聞きたい?
>>504 >>505 CはAの嫡出子を単独で養子に出来るよね。
でもAの同意が必要なんでしょ?じゃあ結局単独で養子に出来ないじゃんってこと。
507 :
名無し検定1級さん:2010/06/23(水) 17:07:20
Aが意思表示できない場合は単独おk
>>507 あーだからか
ところで共同でっていうのは書類か何かを実際に二人で書くといったとこか?
そして同意っていうのは意思表示だけでいいのか?
>>495 田舎はヤクザ多いからお前がいうような
のんびりなんかできないぞ
ジャムの和解契約に錯誤があったらどうなるんですか?
なんかジャムの和解契約が一大論点みたいなんだけど・・・
今年落としたら債権法の大改正で大変だねぇ
受かっても実務やるならやり直しだねぇ
ワロタ
危険負担の考え方が無くなる?らしいね
俺達はこれでなれてるのに・・・やべぇよやべぇよ・・・
来年までにわすれるので問題ないです
でも真っ新の状態で学ぶよりも
旧制度知ってる方が勉強しやすいんじゃないかな
とにかく伊藤真がまた儲かるのは分かった
もう国会通ったの?
あと2、3年は平気だと思ったてが。
そもそも債権苦手な俺はわりと楽観。
今ロー行ってる連中は阿鼻叫喚じゃなかろうか。
何が変わるんだろうな
短期債権時効が統一とかしかしらん
あああああああ
連帯債務の語呂合わせみたいのあったよな?
コンドームみたいなやつ
宅建でやったはずなのに忘れた
根本的に変わるだろうな
勿論民法だけじゃなくて、不登法や供託法も抜本改正されるだろう
さらに本試験と認定考査が一体化されるらしいからな
試験科目として、要件事実論、事実認定論、司法書士倫理が加わることになる
厳しいね
もう勉強するのやめておこう
独学じゃ来年は絶対に無理だ
午後15-15のオみたいにある抹消回復登記が分からん
所有権移転 E
抵当権抹消
所有権移転 F,G
で抵当権を回復する時、F,Gは利害関係人になるか?って問題なんですが。
F,Gは登記名義人だってのは分かるんだけど
解説の「なお、判例によるとF,Gは登記名義人ではなく利害関係人とした」
の意味が本当に意味不明。古い判例かと思ったら平成10年の判例だし、
この一文があるのに正答ではF,Gは利害関係人にならない。
誰か教えてください
じゅん坊みぃ坊よく耐えた
みたいな語呂合わせあったな。
宅建。
業法は保証供託が必要、くらいしか覚えてねぇ
実体上は抹消の時の当事者が抹消回復の当事者となる。
が登記手続上は現在の名義人が申請者となるべき。
>>520 せいこうそうめんこんじ434~439負担部分に気をつけて。
>>521 そこまで来たら、予備試験に転向する。
来年の7月に受けるつもりんなんだが、
法改正どうやって対応したらいいんだ!?
>>529 ショックすぎる。おれ涙目
てか4月に変わって、その3ヶ月後の7月にいきなり問題として出るもんなの?
債権法改正はさすがに施行まで2年くらい置くんじゃないか。
民訴のときみたいに。
予備校で対応講座やるだろうからそういうのをつまみ食いすればいいだけ
つまり独学は無理
予備校のまわしもんかw
事実を言っているだけだけどな
わざわざご苦労なことだな、この時期に
独学でも大丈夫だという根拠を述べてごらん?w
行書持ちいる?
不登・商登やると行政法スッカラカン♪になるよね?
宅建の時も思ったが、司法書士の教材ってさらに高くね?
下手に大手予備校系のシリーズ本2シリーズも揃えたら10万近くかかるじゃない
もちろん俺の覚悟が足りないからそう感じるのかもしれないが、、、
無料、または格安で出来る教材ってない?
登記六法でも丸暗記すっか!と思ったらメチャクチャたけーのな
教材費にと20万貯めた
予備校よりは易く済むけど来年じゃ無理だろう
改正に対応出来ない
Aと離婚をしたBが嫡出である子Cを連れてDと婚姻をし、Dの氏を称しても、
Cの氏は、Aが離婚をした際のA.B夫婦の氏のままである。→○
この問題の解説に、Cは「家庭裁判所の許可を得て」Bの称しているDの
氏に変更することは出来る、とあるのですが、この場合のCは
婚姻している父母と氏を異にする場合にあたり、届け出のみで可なのではないのですか?
>>542 ウチの予備校26万
改正点あったら新しく教科書配布
塾に初学者コース+上級者コースで70万弱かかった
全部こなしてはいる これで1年合格できるかな
>>545 きびしいと思う・・・
初学者コースだけでよかったのではないかと・・・
アイシスのアウトプット講座よさそうだな
60回の講義で10マソ切ってるぜ
>>547 初学者コースだけなら間違いなく落ちてるわ
中上講座で何だかんだ言ってかなり知識増えて固まったし
>>548 \(^◇^)/ そこの君!後悔しまっせ〜isis(アイシス)受講は!!一流講師と三流講師との比較 \(^◇^)/
【ライブクラス(大阪)開校日編】 ※5段階評価
★★★★★(5点) 小泉嘉孝(LEC) 3/10(水) 2011年小泉一発合格塾
★★★★★(5点) 吉長治(東京法経学院) 4/2(金) 基本講座2011 大阪校
★★★★★(5点) 所博之(伊藤塾) 4/4(日) 2011年合格目標司法書士入門講座(1年コース)
★★★★★(5点) 磯島良彦(LEC) 4/6(水) 2011年新15ヵ月合格コース<春生>
★★★★★(5点) 木村一典(Wセミナー) 4/10(土) 2011年合格目標1年(総合)コース
★★★★★(5点) 木村一典(Wセミナー) 4/19(月) 2011年合格目標1年(総合)コース
★★★★★(5点) 千葉真人(辰巳法律研究所) 5/23(日) SP式司法書士最短最速合格講座
★★★★★(5点) 江見務(資格の大原) 6/3(木) 司法書士講座『パーフェクト合格コース』
★★★★★(5点) 村田貴幸(資格の大原) 6/3(木) 司法書士講座『パーフェクト合格コース』
★★★★★(5点) 木村尉(LEC) 6/25(金) 2011年職人の技とテクで合格ラインを突破する講座
★★★★★(5点) 福満賢一(伊藤塾) 新設 8/27(金) 2012年合格目標司法書士入門講座(20ヶ月コース)
★★★★★(5点) 山田展也(日本不動産学院大阪) 随時募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆☆☆(0点) 嶺広昭(アイシス) 全科目受講コース(インプット講座のみ)別途アウトプット講座は10万円が必要
開校日は他校との競合を嫌って5月から7月に変更、14日か21日かも決まっていない、現在申込者0人
ちなみに昨年度のライブクラス生3名、直近2年間の合格者は
平成19年度入塾者300人(自称)中合格者1名 合格率0.3%
平成20年度入塾者300人(自称)中合格者0名 合格率0%
インプット講座受講料28万8000円が、講義回数が144回から120回と大幅減なのに7万2000円も大幅値上げで、36万円に
大手予備校と比較しても極めて割高。
こういうコピペみつけた
551 :
名無し検定1級さん:2010/06/24(木) 14:39:50
アイシスを勧めるつもりはないけど、
そのコピペはアイシスに何年も粘着してるじいさんらしいから、
自分なりに調べて結論出すのがよいと思うよ
親の介護×2
これがネック
予備校どころじゃねぇよ金銭的にも時間も精神的にもな
会社やめて介護とパート勤めしながら独学してるがもうだめかもしれん
方向転換しようにも介護かかえてると正社員無理なんだよな…オワタ
553 :
543:2010/06/24(木) 15:04:10
おしえてくれ
初学者コース一回受けたら
もう次は主要4科目と供託だけでいい気がする。
刑法とか掘り下げちゃうとヤバイ。
つかここ独学スレだ
>>553 DはCの父じゃないから父母の氏云々にならない
557 :
名無し検定1級さん:2010/06/24(木) 16:40:15
558 :
543:2010/06/24(木) 16:45:17
>>555 養子にとっていない継父だから
父母の氏云々にはならないということですね?
有り難う御座いました
そそ。届出でOK!!なのは先走り出産・認知・やっぱ結婚のとき
×1再婚だと裁判所
養子はまた別のお話
560 :
543:2010/06/24(木) 19:24:23
561 :
名無し検定1級さん:2010/06/24(木) 20:24:40
これから、本当のことを言います。皆さん聞いてください。
働きたくない。
562 :
名無し検定1級さん:2010/06/24(木) 21:19:13
じゃ、引きこもればいいじゃん
>>540 どれだけきちんと行政法を勉強したかによる。
俺自身、
行書受験のときは法律の勉強の仕方がわかってなかったと思う。
>>541 安くもできるよ。
有斐閣判例六法Professional でも 6千円いかない
C-Book 憲法民法刑法商法民訴で13冊、3万いかない
不動産登記供託 DP 、1万いかない
商業登記ハンドブック 6千いかない
過去問 Wセミナー
今年、初受験なので教えていただきたいのですが、
本試験の成績通知って希望者のみ送付みたいなんですが、
本試験当日に何か申し込むんですか?
よろしくお願いします
席に座ったら封筒がおいてあります。
あとは試験官の指示があります。
ぶっちゃけ希望の有無と送付先の住所、氏名、受験番号を
書けと言われます。
試験後忘れたころに通知が来て順位みて凹みます。
頑張った記述の点数欄が***でつぶれてて
採点すらされてないことを改めて自覚し
やや自嘲じみた笑みが浮かびます。
566 :
名無し検定1級さん:2010/06/24(木) 23:49:06
>>565 いやーーーー
この時期にその悪夢を思い出させないでーー
>>566 夢と現をごっちゃにするな。
その悪夢は現実だ。
本番で記述満点ってなかなかないものですか?
最高点が33.5点くらい
>>565 どうもありがとうございます。疑問が氷解しました。
最近夢の中で抵当権の計算してる
あと一週間だってのに全然やる気が出ないどうにかしてくれ
初受験だよ
ここ数週間かなりのハイペースで問題解きまくってて、
不安なところ全部潰していったら、やることが無くなった。
最後一週間は総復習するつもりで予定立ててなかったんだけど
何すれば良いか分からん
>>576 6月前半に受けたのが最後、かなり良かった
自信あるのに落ちる人って丁度俺みたいな心境だったと思うんだけど、
そういう人って落ちた時に何て思ったのか教えてくれ。何やっておけば良かったとか
>>578 おいらベテだけどw
とうれんで良い成績を取った事がないからそれについては何も言えない・・・orz
ただ、とうれんでとれていなくても本試験ではあと一歩って感じになったりもするから不思議・・・
>>578 そうだそうだ
Lの講師は最後の模試がA判定じゃないときついかなって言ってた・・・orz
合格者は想像以上のハイレベルな戦いをしているのかなと暗くなるよ
>>579>>580 あと一歩ってかなり精神的に参りそうな…
どんな点数で何が駄目だったのか教えてもらえませんか?
21・20年度のが聞きたいです
【午前】
民法
会社法
刑法
憲法
【午後】
不動産登記法
民訴・執・保
書士・供託
商業登記
1日記述問題←基本問題だとして、
Wセミナーの商業登記記述が43問ある
これを3回やると140問ぐらいだから1ヶ月で終わらせたい場合
1日5問となる。
結構きついよ
択一終わったのに1日せいぜい3問が限界w
2年目・3年目の人は記述ばかりやりがちになってしまいますが
それやるとヴェテ化するってどっかの講師が言ってたなw
585 :
名無し検定1級さん:2010/06/27(日) 14:17:50
>>583 一回やってノーミスのところは2回目から
省いたほうがいいぞ
というか今の時期は確認用に使う程度にしとけ
>>585 来年の受験生です。
一応、今年受けますが。
100%落ちますのでw
記述式がボールペンでしかだめって
下書き用紙あるのか
588 :
名無し検定1級さん:2010/06/27(日) 18:18:56
>>586 そういわず気合入れてやってみな
それが来年生きるんだ
と、今年2回目のおいらは思う
>>586 そういわず気合入れてやってみな
今年受かるに越したことはない
と、3日目で挫折した俺が言う
590 :
名無し検定1級さん:2010/06/28(月) 15:54:37
来年受験するつもりで、一応今年の分にも申し込んだんだが
ちょっと事情があって受験できそうにないんだけど
これって法務局かどこかに連絡いれたほうがいい?
593 :
名無し検定1級さん:2010/06/28(月) 21:49:57
>>592 連絡不要
ただ会場に行かなければいいだけ
>>584 講師は頓珍漢の可能性もあるw
結論だけ書いてあるテキストが多すぎる
それで覚えられるの?
まあ教材や模試を作ってるのはベテだからな
それをやってる人間も当然ベテるわな
結論を分かりやすく伝えるのが講義なんだろ…
テキストなんて結論で十分で後の空白に講義内容やメモを書き込んでる
って思ったけど独学者スレかここ。
こんなん大学での受験勉強してたら当然身に尽くし大学でまともに勉強してりゃ覚えるスキルだけど
>>594みたいな頭悪い発言しても許されるスレだからな。悪かった悪かった
>>596 結論に至る考え方を身につけるのが講義でありテキスト。
>>597 別に
>>596と矛盾した発言では無いが再定義付ける必要性がわからんな
テキストで出来ないことを講義で補完してりゃ良いよ
>>596 予備校通ってるようだけど
何でこのスレにいるの?
講義は早いので、意味ないと思う。
独学者にオススメ
オートマッチクシステム
オートマもDPも講義前提じゃないの?
樋口のビデオ見たときないのか?
なんの理由も説明しないぞw
書いてるだけ。
604 :
名無し検定1級さん:2010/06/29(火) 14:50:34
>603
見たときないのか?
見たことないのかの間違いでは?
DPは完全に授業がないとダメ
てか、なんであれが本屋にたくさんあるのは
意味不明
オートマは、かなり独学向け
勉強してない人でも読むだけでも十分おもろい
605 :
名無し検定1級さん:2010/06/29(火) 14:51:37
なんで唐突に樋口の名前が出てくるんだ?
弥永真生の会社法がいい
最近講義を聴くのが疑問に思えてきた
素直に過去門ときまくって勉強したほうがいいんじゃないかと・・・
独学者の人って過去門ばっかやってて不安にならない?
やっぱり講師の話を聞いたほうがいいとか、本当に過去門だけやってりゃうかんのか?とか
会社法入ってから講義聞く時間がなんかもったいなく感じてきてしまったよ ちなみにWセミナーの竹下講師なんだけどね
大学に行った事があればそんなこと知ってるはずだけど
独学でも過去問ばかりやってる訳じゃないからなあ
買い戻し特約の登記に差押があるとき、買戻権行使をしてしまったら、買戻の登記が抹消されるため、差押債権者は利害関係人になると
過去問にあります。
一つ疑問なんですが、差し押さえがなされている買い戻し権を行使することは出来るんでしょうか?
差し押さえ債権者を害するのでは?
それ言ったら差押さえがついてる所有権移転登記すら抹消できないってことになっちゃうやん
差押えが入ってても処分は自由
但し差押債権者にはその処分を対抗できない
その問では差押債権者の承諾もらうことになるので対抗できる
対抗できない場合は差押債権者のする判決登記と同時に抹消、抹消回復登記が入る
という話だった気がする
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いらないけどなんか嬉しくてワロタ
明日昼飯はどうするの?
617 :
名無し検定1級さん:2010/07/03(土) 21:29:03
明日の神奈川県(受験地:横浜)のみなさん
会場は横浜線・古淵駅「青山学院大学 厚木キャンパス」です。
お間違えのないように!!
>>614 宅建のときそれ来たw
今回来ないってことは一人一回か?
>>617 突っ込みどころ多いなw
小渕じゃなくて淵野辺だし、厚木キャンパスじゃなくて
相模原キャンパスだし。
そもそもアホ山じゃないしな。
ねえ今日何時から試験なの?
会場が近所だからお前らの事見に行きたい
マジレスすると
>見た「とき」ないのか?
この「とき」の使い方は茨城県民である確率が高い
でなければ千葉
最近勉強始めたんすけど近所が試験会場なんでお前らを見学してきたよ
なんか俺来年受かる気してきたわ
不登法の知識がなかなか定着しない
ノート作ったほうがいいのかな
14年の不動産記述の利害関係人にCもなっていて
理由が、
「実体法上は移転しているが、登記上仮登記だから」
となっているけどなんで?
登記上も移転してるんじゃないの?
平成4年-17-5で
土地、建物双方に所有権移転請求権仮登記がされ、その後敷地権である旨の登記が土地にされた場合。
不動産登記規則123条2項は適用されないため、1項の建物のみに関する旨を登記することとななってますが。
建物に関する旨の登記は不要と思うのですが、なんでわざわざ無駄なことを登記するのでしょうか?
625 :
名無し検定1級さん:2010/07/05(月) 21:10:30
建物と土地はそれぞれ別の不動産だからじゃね?
勉強始めたばっかなんですテキトーでサーセン。
C-book読んだんだけどこれ凄いな
学説だとかの量が半端じゃないんだけど
司法書士にはこんなの出ないよな
民法だったらやってもいいかもしれないけど他は無駄だよ
論点の学説の対立なんて不要だから
会社法買って今は放置
628 :
名無し検定1級さん:2010/07/06(火) 08:56:42
分離処分の禁止
刑法なんか全ての論点で3つは学説があるからな。
630 :
名無し検定1級さん:2010/07/06(火) 10:51:57
独学2年で23:27だったけど、予備校ってそんな重要か?
敗因は絶対的に物量が足りなかっただけで講義を受けてない事では
ないような気がする。
予備校なんて入り口の敷居を低くするだけであとはひたすら本人が
どれだけ詰め込めるかの努力次第だと思う。
もう一歩届かなかったのは独学だからみたいに言われるのは疑問だ。
せやな
30代無職職歴なし童貞のワイも独学で挑んだけど
独学で不足するのは演習量やで
まあそのへんは合格してから言おうぜ
せやな
30代無職職歴なし童貞のワイは
また来年まで毎日がエブリデイの一年が続くんやで・・・Orz
俺も独学だけどうらやましいのはモチベーションを
維持しやすいってことだけかな
それが一番合格に必要なことなんだけど・・・
>>627 ということは民法はやる価値があると?
民事訴訟法もいいの無いから買おうと思ってるんだけど
ワイさん、関西弁やめて、熊本弁にしてよ ばってん
>>635 民法はともかく民訴で司法試験の教材はオーバースペックだと思うよ
>>638 かといって司法書士用のじゃわけわかんないし
>>638,639
やっぱり、仮に受験生が下書きしてても、
分かってる程度が高かったり、チェックする目がよかったりするからな。
付け加える力はなくとも、余分なところは飛ばせばいいんだから。
マイナー科目はメインよりも悩むよな
プログレス憲法買ってしまった俺はよく分かるよ
>>641 おれは、芦部「憲法」と有斐閣の新書版の注釈書と判例をブックオフで。
>>642 法学部か
>>643 あれは無意味に文字が記載されているだけの
ただの紙の寄せ集めだったよ 三千円くらいしたかな
しかし独学だと本当に本選びが命だから困るよな
情報に踊らせられっぱなし
初学者だったらC-BOOKよりシケタイの方がいいと思うよ
Cはメリハリがないから読んでて退屈
でも慣れるとシケタイの文章が邪魔臭くなるから
書士向けテキストにシケタイの情報を書き込んでいくのがいいかもしれない
俺はC-bookの方が論理的で好きだな
シケタイはチャートがうざい
647 :
名無し検定1級さん:2010/07/07(水) 00:13:58
プログレス憲法は確かにメリハリもヘッタクレもないなw
辞書代わりに使うんならいいだろうけどな。
>>644 無学で、本選びの自信が無かったからな。
みんな使ってるらしい芦部にした。新書は105円だったからたまたま。
芦部は一通り勉強した人がまとめとして読むもの
知識としてはまったく足りない
653 :
名無し検定1級さん:2010/07/07(水) 02:20:00
オートマ+答練で十分やっつけられると思うけどね
公務員のスー過去がいいよ初級〜上級まで網羅してあって解説も充実
司法書士の問題も大体ここから出てる、分量多いのが難点だけど、細かいとこは斜め読みでオケ
試験マニアより
655 :
名無し検定1級さん:2010/07/07(水) 08:51:07
独学者オススメの民法のテキストってどれですか?
民法 コンプリート
不登法 プログレス
>>656 不当法プログレス売ってねえええええええええええええええええええええええええええええ
せやな
TACにて改訂される様子もないからプログレスシリーズは廃刊やろうな
これからは新・標準テキストシリーズがプログレスシリーズの役割を果たすんやとワイは思うんやで
>>658 ググっても社労士のしか出ないんだけど何それ
>>659 426 名前:壬生狼 ◆30WaI3AvZ6 [sage] 投稿日:2010/07/06(火) 00:08:44
これでやっと30代無職職歴なし童貞のワイの新刊情報が載せられるで〜〜〜〜
・司法書士 新・標準テキスト1民法 3,990円 07/26 A5 新刊
・司法書士 新・標準テキスト2不動産登記法 2,940円 07/26 A5 新刊
>>660 こんな情報どこで仕入れるの?
っていうか本出てこないよそんなの
なあ 会社法は商法に含まれていたものなんだよね?
それでも商法・会社法の両方を勉強しないといけないの?
会社法で8問か9問出る
商法って言われるものは1問くらい
基本的に会社法をやりまくるだけ
自分で自分のレスをコピペって馬鹿じゃねえの
壬生狼はバカなんだろ
ワイは壬生に住んでるんか?
ワイは九大理系卒やからバカではないで〜〜〜〜
今は熊本に住んでるんや
本試験も熊本会場で受けたで
マジ?俺も熊本だよ。
学園大って結構広いんだね。
>>657 うちに最後のやつから1こまえのプログレス不登法あるから売ろうか?
>>633 毎日がエブリディ=毎日が毎日
あんた本当に九大卒?
674 :
名無し検定1級さん:2010/07/07(水) 23:33:08
673 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2010/07/07(水) 23:20:38
>>633 毎日がエブリディ=毎日が毎日
あんた本当に九大卒?
数少ないオヤジギャグにマジレスはないよ
2号仮登記の括弧書きの条件は事実によって到来するので、順位保全してもOKなような気がしますが、
単なる売買予約の場合の予約完結権は形成権ですので、それを行使していない人に順位保全させるのは変だと思うのですが。
どうでしょうか?
熊本在住なら、熊本弁にしてよ
民法の纏めにいい物ない?
相続証明書の戸籍謄本に作成日の指定がない理由はなんですか?
条文にないのは知ってますが。
古いのをもってこられても状況変わると思うのですが。
682 :
名無し検定1級さん:2010/07/09(金) 01:43:28
数次相続のこと言ってんの?
現在の相続人じゃなく、数次相続の中間の相続人でも、
中間省略しないだけで、正しい登記申請であることに変わりはないだろ。
3ヶ月の縛りがある趣旨は、まったく別物。
683 :
名無し検定1級さん:2010/07/09(金) 15:00:07
初学者です。ちょっと質問ですが、本試験の設問でよく 教授と学生の対話で
「判例の趣旨に照らして正しいもの・誤ってるもの」っていうのがありますが、
これは、条文?or判例?のどちらを読み込みをすれば 解答が導けるのでしょうか?
初学者なので 基本的な質問して すいません。
>>683 条文はよほど細かい部分でない限り知ってて当然
判例は要旨と結論を知っておく必要がある
685 :
名無し検定1級さん:2010/07/09(金) 15:50:34
>>684 ありがとうございました。
判例集みたなモノがあるのですか?
それとも 判例六法を使って学習するのですか?
細かい解説なしで理解できるなら判例付き六法で十分。
足りないと思うなら基本書なり判例集なりを本屋で内容を確認してから買えばいい。
なんでc-book 1. 12はHPで買えないんだろ
688 :
名無し検定1級さん:2010/07/09(金) 19:34:52
>>657 プログレスの不登法は面白くて解り易い。
会社法のいいテキストが無い。
今はひたすら過去問と法学書院のオリジナル問題やってる。
プログレスは改定中なので古い版は入手困難らしい。
待てない人は古本屋で。
試験が終わったこの時期は、古本が増えて安く買えます。
改訂中なの????
プログレス、俺は苦手。説明や説例の立て方が冗長で歯がゆい。もうちょっと
コンパクトに簡明にしてくれんかなと思う。
692 :
名無し検定1級さん:2010/07/09(金) 23:38:02
プログレスはいくらなんでも絶版だろ
プログレスに似たようなのは合格講座だって
司法書士・供託法でお勧めある?
過去問で充分
質問すいません
合併による所有権移転の話なんですが、
A・Bという2つの会社が共有している不動産があって、
AがBを吸収合併して同時にC会社という商号にした場合は
B持分はCに移転登記するのはわかるのですが、
A持分はどうなるんですか?名変だけになるのですか?
たとえ存続会社の母体がAのままといっても合併は一元的にA持分も移転登記をするんですか?
697 :
696:2010/07/12(月) 10:13:14
解決しました、名変だけでいいんですね。
失礼しました
金銭債権以外の債権って「特定債『券』」だよね?
なんでみんな「特定債権」って言うんだろ
特定物債権と間違えてるのかな
( ゚Д゚)ハァ?
>>700 それ、間違いと思うぞ。債券つったら有価証券の一種でしょ。
債権は目的物により種類物債権と特定物債権に分けられ、
金銭を目的とするものを金銭債権と特に区別することもある。
債権の行使に債権証書を必要とするものを証券と呼ぶ。
こんなところでいい?
>>702 > 債権の行使に債権証書を必要とするものを証券と呼ぶ。
ここは正確じゃないんじゃないかな。司法書士試験的には、あんまり重要じゃ
ないと思うけど。
704 :
名無し検定1級さん:2010/07/14(水) 00:08:33
甲は、山○電気から、パソコンを購入した。
山○電気が、甲にパソコンを運送中に小地震が起きてHDDが故障したが、甲も山○電気も気づかずに引き渡しと代金支払いも終わった。
甲は次の日、HDDの異常に気づいて、山○電気に文句を言った。
これは債務不履行の問題か?危険負担の問題か?瑕疵担保責任の問題だろうか?
隠れた瑕疵だから瑕疵担保責任じゃね
実際には初期不良でメーカー修理だろうけどw
瑕疵って原始的じゃないとダメじゃなかったか
後発的な瑕疵で債務者に帰責事由が無い場合は危険負担だろう
っていうかこのパソコンは特定物なのか?
>>703 論理相互的に「行使及び移転」としたほうがいいね。
通説では「権利の発生、行使又は移転の全部又は一部」だった。
708 :
名無し検定1級さん:2010/07/14(水) 01:06:11
704で書き込みをした者です。
これは実際に自分に起こった出来事で、そこに紛らわしく「小地震」を付け加えてみました。
そうすると自分でも相当悩んで、一応自分なりに答えは出たのですが、ほかの方の意見を聞けたらと思いました。
>705
えーと、もちろんメーカー特有の約款はここではないということで
実際にはもちろん初期不良で交換していただきましたw
>706
パソコンはどこにでもある不特定物ということで考えてもらえたらと思います。
そのほうがたぶん悩みます・・
>>708 不特定物であればそれらのどの問題にもならないでしょ
ただ交換する義務が債権者にあるだけだと思う
俺は民法勉強し始めてまだ一ヶ月経ってないから
他の人の意見を参考にしてくれ
>>704 甲が店頭に赴いて陳列している商品を購入したなら、すでに特定済み(401条2項後段)
小地震なら過失ありといえるから債務不履行の問題となる
商品が店頭には無かった場合や、電話、ネットで購入したなら送付債務となり現実の提供で特定する(送付が店の義務になっていると思われる)
ただし瑕疵物を提供しても特定は生じないから、この場合担保責任の問題となる
>>710 「小地震」については評価が分かれうるんじゃないかな。
> ただし瑕疵物を提供しても特定は生じないから、この場合担保責任の問題となる
担保責任じゃなく、山○電気はなお瑕疵無きモノの給付義務を負うっつーこと
だと思うが。
>>711 そうだった。訂正する
瑕疵物を提供しても特定は生じないから、なお調達義務から解放されない
713 :
709:2010/07/14(水) 13:49:37
俺合ってました?
あと電話等で購入した場合は送付債務じゃなくて持参債務
したがって現実の提供で特定する
いい加減なことを書いてしまった
715 :
名無し検定1級さん:2010/07/14(水) 14:07:10
自分(704)なりに、ない知恵と知識で出した考え(答えじゃない、考えw)を書いてみます。
批判は是非是非
頭あんまりよくないほうなんで、単純なことからやっていきたいです。
「不特定物か特定物か」
パソコン(DELL量産品)は不特定物です。
いつ特定物になるかというと401Aで、まぁ私の家に届いたときに特定すると考えられます。
結局、不特定物の際の問題かと思われます。
「危険負担を考えてみる!」
家に届く前に、地震という不可抗力(両方の責めに帰さない事由)で壊れています。
(小地震なら運送時に過失ありという意見がありました。ただ危険負担のテキスト例題でおきまりの天災=不可抗力としました)
危険負担の条文を細かく見てみました。
534Aに「不特定物に関する契約には債権者主義は適応しない。特定物として確定してからじゃなきゃダメだ」って書いてあります。
じゃあ債務者主義の536条かと思って、見てみると
536@に「前二条の規定を除く場合」といきなり書いてあります。
不特定物の場合は、危険負担の問題ではなく、どうも単に債務者の「本旨に従った提供をしてない」だけで一般の債務不履行問題(消滅時効、民法上10年、※商法はここでは考えない)のようです。
「瑕疵担保責任を考えてみる」
どこかの偉い民法を作ったという学者さんたちの本に「瑕疵担保責任の問題は、契約後のいわゆる後発的瑕疵は考慮してない」みたいなことが書いてありました。
それだとそもそも契約後に地震にあった場合には、瑕疵担保責任の問題じゃないで終わってしまいそうなんですが、根拠規定がないんで、、もうちょっと考えてみました。
瑕疵担保責任は学説があってマジで嫌いなんですが、どうも関係しているようなので改めて調べてみました。
「法定責任説で考える」
特定物だからこそ瑕疵担保責任が問題になるのだ!
はい、ここでは違うことがよくわかりました。
この説だと、不特定物は普通に一般の債務不履行問題のようです(消滅時効、民法上10年)
716 :
名無し検定1級さん:2010/07/14(水) 14:07:53
試験中にフル勃起してましたが何か?
Σ(・Д・ノ)ノ
718 :
名無し検定1級さん:2010/07/14(水) 14:10:47
続き:
「契約責任説で考える」
特定物・不特定物を問わない!
なるほど、今回のケースに当てはまるようです。
売買で瑕疵あるものを提供した奴は債務不履行をしたのと同じだ。しかし、ちょっとかわいそうだし、引渡した物を10年近く経ってあれこれ言われても証明できないんで、消滅時効は、ちょっと普通より短く、知って1年にしておいてやる。
ということのようです。
結局、危険負担のルートで考えると「一般の債務不履行」、瑕疵担保責任のルートで考えると、「知って一年型の債務不履行」となりました。
でもどうにもスッキリしません。
もうすでに司法書士推論問題からかなりずれてるかもしれないですが、次のような問題が残らないでしょうか?
@
「おいおい、本旨に従った提供してないじゃないかよ。瑕疵無きモノをまた持ってこい」と主張できて、一般原則通り権利行使10年なのか
「いやいや、それ瑕疵担保責任だろ、もう君知って一年経ってるから主張できないよ(いつ知ったかは考えないw)」ということになるのか
A
もし「お前570→566よく見ろよ、瑕疵担保責任なんだから知って一年だよ」というのが正しい答えだったとします。
これって、もし引き渡し受けた時に気づいて「これ壊れてんじゃねーか、瑕疵のないもの持ってこい」で突っ返してれば、ただの一般の債務不履行(権利行使期間10年)ですよね。
少なくとも瑕疵担保責任の話にはならなかったはずです。
それを受け取った後で主張したら、瑕疵担保責任問題に変化して、知って一年になるのはなんか変ではないでしょうか?
短くまとめきれませんでした。
長文本当に失礼しました。
乙
>>718 根本から間違ってるね。法定責任説での処理まとめておいたから参考にし給え
甲が店頭で商品を購入→債権者、債務者の合意による特定あり→商品の故障につき店に過失無ければ危険負担、
過失あれば債務不履行(ただし変更権、変更請求権)
店に商品がなかったから取り寄せた、あるいは甲が電話等で商品を注文→持参債務(484条)→現実の提供で特定
→瑕疵物では特定せず→甲は調達義務を免れず
>>718 事例との齟齬はとりあえず置くとして、疑問の趣旨は瑕疵担保責任について契
約責任説を採った場合に、代替品の給付を求めるときには、10年の消滅時効期
間に服することになるのに、570条で解除・損賠を求めるときには1年の期間制
限に服することになり、これはアンバランスでは無いかっつーことだと思う。
この思考はある意味的を射ている。つーか契約責任説に対する批判としてそう
いう突っ込みは存在する。これに対して契約責任説側からは、完全物の給付を
求めるについても1年の期間制限は及ぶのだ、と主張される。これに対してはさ
らに「それは無理じゃないか?」との批判もある。
ちなみに、
> もし「お前570→566よく見ろよ、瑕疵担保責任なんだから知って一年だよ」というのが正しい答えだったとします。
> これって、もし引き渡し受けた時に気づいて「これ壊れてんじゃねーか、瑕疵のないもの持ってこい」で突っ返してれば、ただの一般の債務不履行(権利行使期間10年)ですよね。
> 少なくとも瑕疵担保責任の話にはならなかったはずです。
> それを受け取った後で主張したら、瑕疵担保責任問題に変化して、知って一年になるのはなんか変ではないでしょうか?
ここはちょっとズレてると思う。契約責任説でも、受け取ったときであろうが、
その後であろうが、「瑕疵の無いモノを給付せよ」とは言えるし、時期の前後
でその主張の性質が変化するわけでは無い。
婚姻契約はすべて共通錯誤で無効になりますか
>722
取り消し可能
無効とは違う
婚姻契約っていわゆる婚約のことじゃないの?これは錯誤無効の対象になるで
しょ。
しかし、質問者が「すべて共通錯誤で」とした意図がよく解らん。
>>679 関西弁と違って熊本弁は現地の人しか分からないんです(彼は関東の人です)・・・Orz
(ネットで調べれば分かるかな?でも面倒くさい)
あと釣りかこわるい
>>726 分かりにくすぎるw
どこがジョークか説明して
誰うまww
731 :
いそじま首席:2010/07/16(金) 17:29:22
司法書士試験の民法ってバカみたいに簡単!
でも、その簡単ができない
732 :
名無し検定1級さん:2010/07/16(金) 18:11:25
午前31
午後29
記述 不動10割 商業5割
ギリギリで合格だそうです。
LECで聞きました。
>732
それは足きり?よくわかんねーぞ
734 :
名無し検定1級さん:2010/07/16(金) 19:08:44
つまんねーマルチすんな糞ハゲ
>>732 書式が満点と思ってたら、実は5割しか取れてませんでした→ドボン
とかよくあることなんだよな…
今年のが入った過去問っていつくらいに出るんだろう
単年度版って記述も掲載されてる?
>>739 今までのも含んでるやつはやっぱりまだまだ先だよね?
もう発売するのかよ
今年の割れ問クソ問の処理はどうするんだろう
過去問にも予備校によって答え違う問題あるからいんじゃね
セミナーの講座説明会が視聴できないんだが
ストーリーミングって奴
俺だけかな
昨日は視聴できたのに・・・
>>743 普通に再生できたよ?
動作環境チェックしてみたら?
>>741 竹下の場合は出題意図不明とかって書く
Lは誤問題だって断言する
その他は知らん
ハゲなら「悪い冗談だ」と書く
>>744 ありがと
いろいろいじって、やっとみれるようになった
メディアプレイヤーが古かったみたいだ
とりあえず本はそろえた
1 集中講義不動産登記法 齋藤隆夫
2 楽学司法書士不動産登記法 冨田太郎
3 不動産登記入門 清水湛
4 オートマチック不動産登記法TU 山本浩司
5 過去問分析の方法論U不動産登記法 姫野寛之
6 その他
とりあえず、これでやってみようと思う
講師とか、毎回悪くても合格点、最悪でも基準点は取れる点数をたたき出せるんでしょ?
言い方かえると確実に合格出来る実力があれば落ちる試験じゃないってことだよね
どうしたらその域までいけるんだ?
会社法をガッツリやれば商業登記法が楽になると言うレスを見かけますが、
民法と不動産登記法の関係にも当てはまりますか?
微妙
お金はともかく、時間が無いってどういう人?
予備校なんてウン十万で済むんだから貯金使って毎月10万生活してりゃ無職で余裕じゃね?
753 :
名無し検定1級さん:2010/07/25(日) 19:42:07
>749
らしいよ
てか順番的に民法会社法→登記法だとか..
そういう自分もこれから登記法少しづつ始めようと思うんだけど、どうすればいい
んだろ。まず条文覚えるのは意味あるよね??登記法の他にも命令とか規則までで
るんだって><!?
754 :
名無し検定1級さん:2010/07/25(日) 19:43:19
論文試験こそ本物だ!
不登法ってほんと大変だな
テキスト、過去問、まとめ本、これから買う予定のものまで含めると10冊を超える
756 :
名無し検定1級さん:2010/07/25(日) 20:44:39
平成22年度司法書士試験反省会★13
の
>>462からでみんなの受験回数が挙げられている
757 :
名無し検定1級さん:2010/07/25(日) 22:28:56
知識や時間が足りないと感じている受験生の方へ
その年の本試験は必ず受験されるようにして下さい
本試験の雰囲気は本試験でしか味わえません
本試験が最高の模擬試験でもあります
その年の本試験の受験が来年の本試験にどれだけ役に立つか
ここにベテの皆さんもやってきたことです
過去問の繰り返し
1+1を何度も繰り返す勉強方法が有効なのでしょうか
基礎や過去問で合格できるなら予備校は存在しません
勉強方法についての議論もする必要はありません
みんななとっくに合格してます
上記の勉強で成績が頭打ちするのは多くのベテラン受験生が証明している事です
お金を惜しんで中上級を受けない自分を正当化してはいけません
手をひろげなきゃ闘えない
これが今年の午前で証明されました
足し算を教わるんじゃなくて
掛け算を教わる最中に足し算を教わったほうが効率がいい
試験ででるのは掛け算なんだから
そして記述のほうが重要
ベテランには知れた事実
勉強方法はカリスマ講師達に丸投げしなさい
LEC 精撰答練 実力養成編
Wセミナー中上級講座等
まとめてみました
手を広げるってのはちょっと違う、やっぱり過去問知識なんだよ。
ただ過去問のやり方こそが重要。独学だと1+1の繰り返ししか出来ない。
そこを予備校などで深めてくれるわけだ
760 :
名無し検定1級さん:2010/07/25(日) 23:10:00
まずは内民
そして吾妻
761 :
名無し検定1級さん:2010/07/25(日) 23:50:34
挑戦する気持ちがなくなったら合格なんてできない
もちろん受ける
762 :
名無し検定1級さん:2010/07/26(月) 00:48:54
このスレって言わば独学予備校
すなわち、このスレを見た奴は独学じゃない
過去問をやるのは当たり前で
その方法が問題なんだよな
丸暗記しかないのか…
ここの独学者って勤め人が多いの?無職専業?それとも学生?
なんかイメージ的には勤め人が多そうだけど。
俺は無職
元学生
767 :
名無し検定1級さん:2010/07/29(木) 00:10:29
_______ __
// ̄~`i ゝ `l |
/ / ,______ ,_____ ________ | | ____ TM
| | ___ // ̄ヽヽ // ̄ヽヽ (( ̄)) | | // ̄_>>
\ヽ、 |l | | | | | | | | ``( (. .| | | | ~~
`、二===-' ` ===' ' ` ===' ' // ̄ヽヽ |__ゝ ヽ二=''
ヽヽ___// 日本
______________ __
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄
>>763 ほとんどの合格者や講師が言っているように勉強するのがいいとおもうよん。
他の資格だってたっぷり参考になる。
過去問だって、それだけ覚えられるわけもないし、少しずつ違った問題がでる。
だからどうするか、一般的な法的素養を養いながら、
あるべき趣旨解釈方法と基本的知識と隠れた指針を身につける。
不動産登記法なら、こんな具合で特に基本先例は法律のように解釈できないといけない。
物権変動を正しく公示する(趣旨)
法律政令規則と主要先例(基本知識)
記録の都合と徴税の都合(隠れた指針)
191 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2010/07/28(水) 21:05:15
中上級者はこれがおすすめ。
民法→姫野
不動産登記→プログレス(10月改訂)
商・商登→デュープロセス
マイナー→小山 民訴の礎
憲法・刑法→法学書院過去問など
195 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2010/07/28(水) 21:54:39
早稲田経営出版に電話したら
プログレスは不動産登記法だけ改訂があって
あとは廃盤だそうだ
で、姫野がプログレスの後継のようなものかと聞いたが
それも違うらしい
講座でプログレス使ってた講師は
今後はオリジナル講義レジュメになって
姫野テキストになるわけじゃないんだとさ
なので来年からは講座使用テキストは
デュープロ
オートマ
オリジナル講義レジュメ
の3種類になるだろうな。
姫野は自分のテキストだろうな。
226 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2010/07/29(木) 13:00:51
プログレス10月じゃなくて9月だってよ
不動産登記法以外は絶版は本当だった
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1279983166/226
771 :
名無し検定1級さん:2010/07/29(木) 16:43:14
LEC実力養成編に決めました
理由は司法書士試験は午後の部が勝負なのは明らか
本講座は択一35問+不登商登の記述の2問の全12回で
記述の時間配分の練習が毎回できる事
択一と記述で別の講座を取らなくていい事
択一が広範囲であり、基礎だけでなく本試験ででるような
応用問題にも対応できる事です
司法書士試験のテキスト・参考書・問題集Part54
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1279983166/232 232 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2010/07/29(木) 16:44:29
LEC実力養成編に決めました
理由は司法書士試験は午後の部が勝負なのは明らか
本講座は択一35問+不登商登の記述の2問の全12回で
記述の時間配分の練習が毎回できる事
択一と記述で別の講座を取らなくていい事
択一が広範囲であり、基礎だけでなく本試験ででるような
応用問題にも対応できる事です
広報の方お疲れ様です
プログレス不動産登記法が改定されるんだってな
電話で確認したら、デマだったorz
冷静に考えると、シリーズものなのに、
不動産登記法だけが改訂されて残るなんてわけないよな。
やっぱりデマかよw
どの情報が本当なんだよ?
これもデマじゃないだろうな。
もうやだ。
778 :
名無し検定1級さん:2010/07/29(木) 22:26:39
>>777 プログレス10月じゃなくて、9月だってよ
不動産登記法以外は絶版は本当だった。
779 :
名無し検定1級さん:2010/07/31(土) 00:16:49
LECの実践力PowerUp講座のレジュメ販売って去年はいつごろから開始したか
どなたかわかりますか?
AがB所有の土地に地上権を設定を受け、その地上権についてCが抵当権の
設定を受けた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの地上権は消滅しない。
AがB所有の土地に地上権を設定を受け、その【土地】についてCが抵当権の
設定を受けた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの地上権は消滅しない。
両方とも正解なんだけど、下はなんで消滅しないの?Cに利益があるから?
>>780 抵当権実行されたときAが困るから。地上権は抵当権の先順位。
783 :
名無し検定1級さん:2010/07/31(土) 14:29:56
申請人の漢字等を間違えた人は今年はないと思って下さい。
すぐに来年に向けて勉強を始めるようにして下さい。
不動産登記法の勉強って予想以上に大変だね
商業登記法も同じくらい大変なのかな
現在まったく違う職で仕事をしております。
仕事をしながら独学で勉強して受かるものでしょうか?
昨日とりあえず岩波の六法とautomatic systemの民法1・2・3を買ってきました
一大決心でした
>>786 オレ仕事しながら家庭持ちで7年やってる
1日1〜2時間しかとれないならたぶんこうなる
絶対評価じゃなくて相対評価って事を覚悟してやること
勝負できるレベルに達するまで数年、んでそこからは毎日7〜8時間やってるやつらと数点の世界で勝負するんだからな
相当厳しいぞ
>>787 wセミナーで一日二時間の勉強で合格された方がいましたよ
789 :
名無し検定1級さん:2010/08/02(月) 19:03:52
超基本的な質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
条件期限についての質問なんですが、
@このパソコンあげるけど、今年の試験に不合格だったら返してね
A1週間以内に代金払ってくださいね 払ってくれないなら契約解除しますね
これ、@が解除条件で、Aが停止条件らしいんですが、何故Aが停止条件なのかわかりません。
払わないなら解除しますねってことは、一旦契約は済(つまり契約の効力は発生している)で、
払わない事によって、その契約が解除されるってことは解除条件じゃないんですか?
他の人に聞いたところ、
「代金の不払いを停止条件としてるから停止条件だろ」とか言われたんですが、
それを言うなら、@だって不合格を停止条件とした停止条件付贈与契約になると思うんですけど。
誰かわかる方いらっしゃったらよろしくお願いします。
>>789 解除の効力が発生してないから。契約の効力が問題じゃない
ちなみにAは要件事実論の観点からは「催告期間が経過したときに売買契約を解除する」との、
停止期限付き解除の意思表示とされる。知らんでもいいけど
791 :
789:2010/08/02(月) 20:10:32
>>790 すみません、自分の読解力が低いからだと思うんですが、
おっしゃってる事の意味がよくわかりません。
>>791 >代金の不払いを停止条件としてるから停止条件だろ」とか言われたんですが、
それを言うなら、@だって不合格を停止条件とした停止条件付贈与契約になると思うんですけど。
この部分は全く的外れだから忘れる
@は契約、Aは解除について問題としている
解除の効力はまだ発生してない
要件事実云々の話はとりあえず知らなくていいよ。混乱するから
793 :
名無し検定1級さん:2010/08/02(月) 20:27:03
>@は契約、Aは解除について問題としている
つまりどういうことですか?
>>793 条件や期限は契約のみならず法律行為全般に付されうるというのは分かるな?
@は贈与契約に付されてるのは期限か条件かという問題
Aは解除の意思表示に付されているのは期限か条件かという問題であって、売買契約には期限も条件も付されていない
795 :
794:2010/08/02(月) 20:42:48
訂正
売買契約の代金債務に期限が付されているな
要するにAに停止条件が付されているのは「払ってくれないなら契約解除しますね」←の部分
796 :
名無し検定1級さん:2010/08/02(月) 20:43:21
>>794 あぁ、つまりAの場合は「解除」という法律行為が発生する為の条件が
「金の不払い」ということで停止条件ということですか?
とすると、@の物やるけど、不合格だったら返してねってのは
返す=贈与契約の解除の効果発生の条件が不合格ってことで
これも停止条件ってなりそうですけど・・・・違うんでしょうか。
解除について勉強しなさい
798 :
794:2010/08/02(月) 20:49:18
贈与について勉強しなさい
原則解除の意思表示に条件はつけられないってこともわかってないな。
解除につけた条件を解除条件というとか思ってそうだな。
801 :
名無し検定1級さん:2010/08/02(月) 23:06:40
真島という人の「アッと」シリーズってどうなんでしょう?
なんかはしがきを読む限りすごい本のようですが。
真島って社労士の講師じゃなかったっけ?
あのハゲもこっちに殴りこんできたのか?
803 :
名無し検定1級さん:2010/08/02(月) 23:28:59
ごめん誤爆でした。
向こうのスレで聞きますね。
804 :
名無し検定1級さん:2010/08/03(火) 00:39:14
805 :
名無し検定1級さん:2010/08/03(火) 01:18:31
142 :名無し検定1級さん:2010/08/02(月) 08:31:35
司法書士の資格と公務員の資格が交換できるならしたい
この弁護士余りの時代に司法書士で食っていける気がしない
143 :名無し検定1級さん:2010/08/02(月) 10:45:49
合格することが目標でした
目標は達成したので司法書士やらなくても別にいいです
144 :名無し検定1級さん:2010/08/02(月) 16:59:59
オレに部下はいない! いるのは上司だけだ!
145 :名無し検定1級さん:2010/08/02(月) 18:26:49
司法書士有資格者を裁判所書記官に採用して欲しいです><
146 :名無し検定1級さん:2010/08/02(月) 19:03:18
ありえないほど勉強して勝ち取った資格なのに
合格したあの時、心から嬉しかったのに
どうしてこうなった
147 :名無し検定1級さん:2010/08/02(月) 19:07:10
細かい事務ミスや事務所のルールのミスが絶えなくて死にたい
そのたびに超ネチネチネチネチ言われる
806 :
名無し検定1級さん:2010/08/03(火) 01:31:01
デュープロセスって、マイナー科目の出来は今ひとつなの?
なんか微妙なんですけど。
直前チェックと組み合わせれば使えると思うんですが。
>>806 俺は、供託・司法書士法しか使ってないがそんなに悪くない。
供託はもう少しページ数を使ったほうがいいのかなと思うが、
そこは、合格ゾーンの図表とかで補充してる。
直前チェックは何かを補充するために使うものじゃない、
テキストや過去問の解説を直前チェックに補充して見回すもの。
今から勢い余って全巻揃えた某講師の某本を出張買取してもらう
一生恨む
809 :
名無し検定1級さん:2010/08/03(火) 20:16:21
>>808 オクに出した方がいいぞ。
ブクオフだと一冊80円とかで悲しくなるから・・・。
>>809 オクでもかわらんだろ
それにブックオフは状態で見てるから安いのは当然
811 :
名無し検定1級さん:2010/08/03(火) 23:39:46
不動産登記法の択一過去問、平成5年第21問の肢1が、
Wでは解答不能により解説削除になっていますが、先例集などでは普通に出ています。
これなんで?
合格ゾーンにも普通に出てるよ
813 :
名無し検定1級さん:2010/08/03(火) 23:53:03
なんで解答不能扱いなんでしょう?
>>787 いや・・・・・きついっすね・・・・
昨日は仕事終わって帰宅後1時間ほどテキストの表紙を見ながら酒を飲みました・・・・
このペースだと勝負できるレベルに達するまでに
60年くらいかかるかもしれない・・・
俺89歳で試験会場へ行くことになるかも・・・・
とにかくがんばろう・・・
10年ぐらい基本書の表紙見てると中身が透けて見えるからおすすめ
資格取得の勉強というと学生時代にとった簿記2級の独学が最後なんですけど
簿記2級とはレベルもボリュームも違いすぎる・・・・
簿記はテキスト1冊と問題集1冊買ってきて勉強してたんですけど
基本的にこのやり方で大丈夫なんでしょうか?
各科目テキスト1冊・過去問1冊そろえればいいんでしょうか?
また、勉強の進め方なんですがテキストと過去問で勉強していく場合
テキストを一通り読んでから過去問やってまたテキストを1から読み直すっていうやり方がいいんでしょうか?
当方、法律に関してはまったくの素人です
教えて下さい。
根抵当(共同ではない)の登記がされている100番の土地に対して、換地処分により1番、2番の様に複数の換地を定める事は出来るのでしょうか?
もし出来るなら純粋共同根抵当になってその旨の登記上の処理がされるのでしょうか?
819 :
名無し検定1級さん:2010/08/04(水) 22:13:32
デュープロセスは会社法・商業登記法の巻がamazonとかでひどいレビューだけど、そんなにダメなの?
皆さんは何を使っていますか?
も ち ろ ん
↓
471 :名無し検定1級さん:2010/08/04(水) 19:38:39
こんな難しい試験無理だお
もう辞めrぽ
予備校に払った60万円無駄になっとちゃったお
822 :
名無し検定1級さん:2010/08/04(水) 23:08:50
>>819 俺はよくできていると思う。DPの中では会社法、商等が一番よいと思う。
コンパクトにまとまってるし。。。不評なのはおそらく説明があまりない
からわかりにくいのだと思う。もともと講義テキストだからね。
> 説明があまりない
独学者にとっては致命的だな
ユーキャンのテキストと
ダイエックスの問題集で独学をやろうと思ってます
ヤフオクなら安く落とせますし。。。じゃいきまっせー
そうかそうか
だめだ 刑法・憲法以外のマイナー科目に全くいい本が無い
藤田の本(最低だった)とか民執・民保の基礎本とかも読んだけど全然ダメ
学者がだらだら言ってるだけ なんかいいのないかなぁ
>>826 「やさしい民事執行法・民事保全法」「理解する民事訴訟法」
>>827 学者本は今後一切買わない
たとえ理解出来ても点に結びつかない
つ急がば回れ
>>826 藤田は司法試験板でもあまり評判がよくないのに選んだのか。
司法書士のテキストや何かでこの後に書いておいた枠組みくらいは理解できてるのか?
それとも、1からやり直すのか?やりなおすのなら
山本和彦『よくわかる民事裁判』有斐閣(2008/08・第2版補訂)
を図書館ででも読んで、そのあと
中野貞一郎『民事裁判入門』有斐閣(2010/04・第3版)
を読んでみろ。民事執行・民事保全はそれからだが入門として次の本がおすすめ。
和田吉弘『基礎からわかる民事執行法・民事保全法』弘文堂(2010/04第2版)
中野貞一郎『民事執行・保全入門』有斐閣(2010/04)
全体として適正手続き、手続き保証、訴訟経済
「民事訴訟」法的紛争解決
法的紛争→起訴→当事者の主張→証拠調べ→主張責任・証明責任
→自由心証→判決→確定→判決の効力→法的紛争解決
「民事執行」請求権の満足、債務名義→執行要件判断(形式/実体)→執行
「民事保全」時間的隙間を埋める当事者恒定、仮の救済、オール決定
>>832 凄い親切で有り難いし申し訳ないんだけど
某予備校の物を注文してしまったわ
ズコー
ああいう奴が受かりそうで落ちるんだろうな
836 :
名無し検定1級さん:2010/08/08(日) 12:48:39
過去問はワセミか合格ゾーンの28年分必要でしょうか??
それとも法学書院の20年分のやつでも足りますか??
特に登記法で悩んでるのでご意見いただけると助かります><
>>836 商業登記法は20年で十分、
何よりも会社法改正がきちんと信頼できる出版社で選べばいいでしょう。
不動産登記法も20年でも足りるが、
昭和から平成6年くらいは単純な出題方法なので、
28年分を古いものから解くと身につきやすいし、
繰り返し出題される部分もわかりやすい。
とはいえ分量の問題から奇数年度偶数年度交互に回すなどの工夫は考えて。
838 :
名無し検定1級さん:2010/08/08(日) 17:48:59
セックス
遺言の検認と確認って何が違うのよ
840 :
名無し検定1級さん:2010/08/09(月) 19:47:41
共同不法行為がよくわからん
求償関係が無いから連帯債務とは異なるっていうけど
共同不法行為だとか使用者責任には結局求償制度があるじゃん
じゃあ何が違うんだよって誰か教えて
841 :
名無し検定1級さん:2010/08/09(月) 20:22:38
>>840 共同不法行為には負担部分がない。
債務を消滅させる行為以外は相対効。
こんな感じだと思う。
>>841 負担部分が無いならどうやって求償額決めるの?
弁済以外が相対効は分かった
不真正連帯債務の間違いだろ
債務者間に主観的な共同関係がないから、負担部分というものが当然には観念出来ず、
求償関係や434条〜439条の適用も当然にはないということ
伝統的な学説の説明によると、連帯債務で広く絶対効や求償関係が認められるのは、
債務者間で緊密な関係があるからと説明されるが、不真正連帯債務間ではこれがない
したがって不真正連帯債務者間で求償関係等が認められるのは、債務者間の緊密な関係を基礎とするものではなく、
公平や公正といった実質的な理由によるものと考えられている
>>843 つまり、いずれにしろ求償出来るんってこと?
その根拠が異なるだけで
じゃあ不真正連帯債務と連帯債務の違いは実質的に
弁済以外が相対校ってことになるの?
845 :
名無し検定1級さん:2010/08/09(月) 20:54:29
ワセミの答練の問題集ってどうなの!?
>>840 共同不法行為は判例で、
使用者責任は715条3項でそれぞれ求償権が認められていますよ
ちなみに「結局のところ求償が認められている」とは
不真正連帯債務のことだと思いますけど
共同不法行為における連帯責任は不真正連帯債務としているようです
>>844 求償は出来るだろ。そうじゃないと誰も先に払わなくなるから
不真正連帯債務は条文があるわけじゃないから(だから不真正)、学者によって主張がばらばら
例えば請求に絶対効を認めるものもあるし。ただ判例だけ押えとけばいんじゃない
基本的に債権を満足させる事由以外は相対効と考えておけばよい
ただ訴訟上の和解に際し、他の連帯債務者の債務も免除する意思を有しているものと認められるときは、
免除に絶対効が認められるとした判例があるけど
>>847 やっぱ勉強してるやつは違うな
丁寧に有り難う
849 :
836:2010/08/10(火) 00:12:20
遅くなりましたが、ありがとうございます!
突っ込み所、満載だが・・・
憲法ってGHQが押しつけてきたんだよね
じゃあ憲法の解釈はアメリカに訊けばいいんじゃないの?
なんで勝手に解釈とかしてんの?
でかい釣り針だな
お仲間が集まるスレは別にあるからそっちでやりなよ
やっぱりここも誰も答えられないか・・
>>856 だからーわざわざ解釈しなくても問題出した方に答えきけばいいじゃん?
自衛権だのなんだのなんでアメリカに「していいんすか?」ってきかないの?wって話
858 :
856:2010/08/10(火) 18:32:18
>>857 そうだね。すまん。俺には答えられない。
>>858 しょせんは代書屋試験かあ・・・他で聞くわ
ごめんな
抵当権の効力が及ぶ範囲について質問なんだけど
権限があっても木と石垣で結論が代わるのはなぜ?
たとえば地上権者が抵当権設定前に植えた木はその所有権を留保出来るけど
借地権者が設置した石垣は所有権を留保出来ない
どちらも付加一体物だと思うんだけど
石垣は土地の構成部分だから
石垣なんて俺のパンチで砕けちゃうじゃん
安くて良い通信講座ないかな
独学でいこうと思ったけどテキスト類を買い集めていくと楽に10万超えちゃう
だったら通信のほうがいいもんね
通信だったらこのスレで質問しても意味がないだろ
けどそんなにかかるかね
LECの3割引やセミナーの1割引を利用すればもっと安く上がりそうだけど
2,3年前は秋くらいにLECがたたきうりで半額くらいになってたけど、今年もあるかはしらん。
去年はなかったような気もする。
マメにチェックしてないから確実じゃないけどw
オクを使うという手もある
供託法ってやっぱデュープロセスがいい?
医学部受験に転向する さようなら
872 :
名無し検定1級さん:2010/08/19(木) 09:06:49
いわゆる「先例」が「昭和年月日民甲何番」とすると、
「昭和年月日ナントカ決議」ってのは何?
873 :
名無し検定1級さん:2010/08/19(木) 09:44:58
↑
ついでに、「登研」「記録例」「質疑」って何?
これらもまた、法・令・規則などと同じく、法源なのですか?
受験勉強による運動不足解消ってしてる?
筋トレしてた
そのうち筋トレに目覚めて筋トレしかしなくなって
勉強しなくなってやめた
>>876 レスしてもいいの?ネトウヨVSサヨの争いになりそうで楽しみだけど
いろいろとあるけど、民法は明治時代の判例が生きてるから
それはそれですばらしいとは思うけどな・・。
879 :
名無し検定1級さん:2010/08/20(金) 23:24:01
民法だけじゃないぞ
不登法だって明治の先例が本試験で出るぞ
大審院時代といえば憲法以外はだいたいでる可能性がある。
まあ、判例変更したものも多いが。
Wikiで「保管供託」を調べたら、民法366条の供託が例として挙げられてたんだけど、
これってあってますか?一般的な保管供託の説明とは違う気がします。
あと、保管供託の管轄が探した限りでは載ってないのですが、ご存知の方いますか?
監督官庁
>>875 そもそも筋トレで体力付くもんなんかな?
養子縁組における夫婦の共同と同意の違いがわからん
何が違うんだ?
縁組しない方の同意も取っとけってことじゃないの
勝手に縁組されて相続の取り分が減ったら怒られるということで
「ともに」は夫婦が同時にそのものを養子にする。
「同意」は意思表示。
>>887 >>888 うーん・・・すまん俺の頭が足りない所為だよく分からん
要式はどうなの?共同の場合は一緒に書類作ったりするの?同意は意思表示だけでいいとか
共同の場合は縁組自体をするのだから同意もヘチマもない
A男とB女が夫婦であるとする。
1 Aが成年者Cを養子にする場合
要件:Bの同意が必要(796条本文)
効果:AとCに養親子関係は発生するが、BとCは他人同士
2 Aが未成年者Dを養子にする場合
要件:共同縁組でなければならない(795条本文)
効果:AとD及びBとDの間に養親子関係が発生する
あと11ヶ月しか無いのにまだ民法すら終わらない
毎日吐きそう おやすみ
教えて下さい
行政書士試験における憲法、民法、会社法の知識は、司法書士試験でどの程度通用するものでしょうか
行政書士が合格ベレルにあると仮定して、何割くらいカバーしているのでしょうか
よろしくお願いします
>>894 行書試験における民法・商法の難問が司法書士の平均かそれ以下のレベル
憲法は行書の方が上です
>>895 ありがとうございます
役に立つことは間違いないということですね
今年は行政書士を、2012年は司法書士を受けるつもりでいます
憲法も最近は傾向がかわってきてるから微妙
憲法(司法書士の)難化したよな
今までは判例知ってりゃ解けたのに
899 :
名無し検定1級さん:2010/08/23(月) 15:47:11
刑法はどうなの?
罪数論・刑罰論とか、場所的範囲・人的範囲とかの問題は今でも出るの?
司法書士には示談交渉代理があるんだね、 驚き。
〜 ∧_∧____ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
___ (´∀` ,) //| < 司法書士の法律上の職域範囲です。
<──<\⊂ へ ∩)//||| \______________
\. \,>'(_)i'''i~~,,,,/
──┐  ̄|| ̄(_) ̄~||~ ̄
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
━━<第1:訴訟手続の代行(最高裁や海外裁判所も職域だか国際司法裁判所については不明)>━━
\_______________________________/
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
━━<第2:登記手続の代理 第3:示談交渉の代理(都心の土地トラブル示談交渉できる場合も有 >━━
\______________/ \______________/
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
━━<第4:内容証明郵便等の法的書類作成 第5:法律相談金額上の制限有るも、訴訟手続相談については金額制限ありません >━━
\______________/ \______________/
君らがアレだけ民訴と供託に良書無しって言ってた理由が分かった
さっぱり分からない
民訴はアルマでも読んだら?
903 :
名無し検定1級さん:2010/08/24(火) 21:41:06
抵当権の変更のところで、
「債権の発生原因」の遺漏の場合、というのがあったのですが、
抵当権の設定登記で債権の発生原因を遺漏することってあるのでしょうか?
登記原因の記載がなければ却下されると思うんですが。
904 :
名無し検定1級さん:2010/08/24(火) 21:44:10
905 :
名無し検定1級さん:2010/08/24(火) 21:50:11
私たちは
「100年残るビジネスモデル」
を目標に
お客様や職場の仲間の『ありがとう』の一言を
自分自身の成長の現れと感じて日々精進しています。
そんな、私たちと一緒に夢を見て、日々笑い合える仲間を募集しております。
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・幹部候補 社会人経験ある方
・専門職 司法書士有資格者、税理士有資格者
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・月給20万以上
資格者なのに安すぎるw
一人でやりたいから独立出来る資格目指してるのに
直前チェックには成年被後見人には人事訴訟においても訴訟能力が無いって書いてあるんだけど
これ間違って無いか
なんで?
>>909 意思能力がある限り成年被後見にも人事訴訟の場合には訴訟能力があるんだよ
911 :
名無し検定1級さん:2010/08/25(水) 06:30:02
それ直前チェックの何巻?
立地的に予備校に通うのが不可能
経済的に通信で学ぶのも不可能
最安値で試験範囲を網羅する(死ぬ気でやれば受かる)教材を探してる
みんなの知恵を貸して下さい
どこの何を買えばいいですか
>>912 とりい書房の合格講座シリーズがいいですよ
ヤフオクでユーキャンのセットを2万くらいで落せ
当然それでは足りないから適時書店で補充
* 山本 浩司 先生 (やまもと こうじ)(司法書士・Wセミナー専任講師)
* 講師プロフィール
PROFILE 1960年大阪生まれ。37歳の失業中の時に、司法書士試験にわずか6ヵ月で一発合格。
司法書士及び講師を務める傍ら、独自の理論「オートマチックシステム」に基づき、現在も宅建・行政書士・マンション管理士など法律系資格試験に挑戦し続け一発合格を継続中。「オートマチックシステム」シリーズなど著書多数。
>>903 本来不登法25条5号で却下されるべきだけど登記官が誤って受理した場合のことだとおもう。
この場合職権更正か抹消だろうけど申請書に原因書いてないから更正しようがないし、
受理した以上、抹消するわけにもいかない。
変更登記のところといってるけど多分、申請による更正登記だと思う。
登記の目的 何番抵当権更正
登記原因 遺漏
更正後の事項 登記原因 年月日金銭消費貸借年月日設定
こんな感じのことを説明している先例と勝手に考えてみる。現在は実質的にありえないと思うけど。
ちなみに、不登法25条1〜3号と13号該当じゃないと職権抹消できない(不登71条)けど、
この先例は5号却下事由の申請をを誤って受理した場合の取り扱いかな。
Aが家を借りててB(内縁妻)と一緒に暮らしてて
Aが死亡したらAの相続人C(本妻)に賃借権が承継されるでしょ
BはCの賃借権を基礎に家を借りていられるけど
この家賃ってC持ちなんだよね?求償とか出来ないの?
>>918 判例は内縁の妻が援用できるの賃借権は『他に居住している相続人が承継した賃借権』
といってるから不倫してるAと内縁の妻Bの二人暮しの場合、別居の本妻Cが承継した賃借権を援用できるかどうかは疑問。
しかし、内縁ではなく事実上の養子の場合の判例だと(多分別居の)相続人の承諾を得て事実上の養子が賃借権を援用できるってのがあるから
この場合(本妻Cの承諾は事実上ありえないけど)相続人の承諾があれば内縁の妻にも類推できると思う。
でも、Cの賃料負担で法律上原因のない賃借建物の使用利益を得ているわけだから求償というか不当利得返還請求できると思う。
>>919 やっぱ判例とかみないと駄目だよなあ・・・どうも有り難うね
921 :
名無し検定1級さん:2010/08/30(月) 22:20:25
抵当権の変更の登記で、民法392条2項の代位というのがありますが、
デュープロセスの記載だと、
申請人 権利者(代位者) X
となっているんですが、他の書籍だと、
申請人 権利者 X
となっています。
申請人は代位を申請するわけではないのに、(代位者)と記載しているデュープロセスはあってますか?
922 :
名無し検定1級さん:2010/08/30(月) 23:36:31
市販のテキスト使って合格した人って、おるの?過去問、どんだけ解ける?
>>921 竹下先生の書いたものは間違いが結構あるから気をつけなされ
過去問の正誤を反転させてる時とかあるから
直前チェックの話だけど
924 :
名無し検定1級さん:2010/08/31(火) 11:45:25
直前チェックって、何か評価がすごく分かれてるけど、
科目・巻によって出来のよしあしがあるのでしょうか?
教えてかっこいいお兄さん。
条文を網羅しているわけじゃないし
過去問やれば分かることばかり書いてあるし
ひどいのになると正誤反転させるわ嘘かいてあるわ
あれ買うお金でいい問題集一冊買った方が100倍役に立ちます
全科目一気に買って損した
926 :
名無し検定1級さん:2010/08/31(火) 16:18:32
抵当権のところで、「債権分割」っていうのが出てきたのですが、
デュープロセスのそれっぽいところをすみからすみまで調べてもよくわかりません。
「分割貸付」というのが漢字がかぶっていますが、これとは違いますよね?
詳しい方、教えてください。
927 :
名無し検定1級さん:2010/08/31(火) 16:20:24
細けえことはいいんだよ
どれか塗りつぶしときゃ正解なんだから
択一問題を選択肢にばらした書物自体に効果に疑問があるからな。
929 :
名無し検定1級さん:2010/08/31(火) 21:59:01
47 :名無し検定1級さん:2010/08/31(火) 20:38:14
中高生がオレを見るとどう思ってるんだろうと思う
夏休みも毎日図書館で一緒に勉強
無職だからね
今日階段で顔をすっかり覚えてしまった女子高生と遭遇
向こうがおれをチラ見して微笑んだようにみえたので
おれもつい表情が緩んでしまったらしい
その瞬間
ヤダーーと言って走り上がって言ってしまった
うう・・・
56歳、無職独身、司法書士7回連続不合格中
転質がよくわからん
たとえば承諾転質の場合に、原質権が消滅しても
転質が消滅しないってどんな状況になるんだ?
AがBに物を質入れ、それをBがCに質入れしてて、
Aが弁済した場合は物を返してもらえるのか?
民事執行法と民事保全法、皆さんはどういう対策をしていますか?
外してもいいやっていう姿勢です
民訴の過去問易しすぎて本試験対策にはならない気がするんだけど、違うかな?
やる気が出ない。
出す方法ある?
僕のやる気もうんちといっしょに出ていってしまいそうです
>>933 直近5年の過去問、昭和60年前後、司法試験の択一やればいいとおもうよ。
>>936 S60年前後の司法試験択一試験って結構似てます?
仮にそうなら重なってる科目、民法や憲法なんかもにも使えるかな?
それと会社法と商業登記法の過去問も役に立たないと感じているのは俺だけかな?
>>937 書き方が悪かった。
司法書士過去問
昭和60年前後
直近5年
司法試験過去問
新司法試験になってからのもの。
民法なら旧も。
>>938 S60年前後って今に似てます?
昔の司法試験が降りてくるって話は聞くけど、どれくらいの精度でおりてくるもんなのか?
司法書士試験の民法は、
一時を除いて平成前半までは単なる知識それも条文か判例だけのもの、
民法は今の問いかたで全範囲カバーするため。
司法試験用の伊藤真セレクションとかで十分すぎる。
> S60年前後って今に似てます?
まあ、ぽつりぽつり混ぜてあるくらいだな。
辰巳の肢別本だけあれば十分。
まあ物権の範囲くらいは強化してもいいかも。
>>940 つまり民法は平成初期以降の過去問+それでは不足分を補うため新試司法試験で埋めるという事ですか?
昭和の問題って全科目無視してたけど、民訴ではでるんだ。
会社法と商業登記法は皆さんどうしてますか?
不動産登記記述式も。
不登記述式適切な本が見つからなくて困ってます。
ブリッジは添付書類省いてて中レベルの身には辛い。
昭和の問題って解いても無意味なの?
全くの初学者が基礎的な問題をこなすには適切と感じたけど、それ以外だと
簡単過ぎて無意味な気がするんだ、この認識は間違ってるかな?
自信ない。
今年の商法面食らったけど、あそこまで踏み込んでるテキスト等ってあるかな?
条文を一語一句記憶しても解けないワロタ
民法は広い深いといってもいくらなんでも、
昭和56年以降最後まで旧司法試験択一を含めてといったらできる量じゃないからな。
会社法は新会社法になった以降の問題、司法書士と新司法。
求む通訳
なんで保佐・補助の審判開始請求権者には
未成年後見人・監督人がいないの?
補佐とか補助の内容は 未成年の内容でカバーできるからじゃね
オレの思いつきだけど
制限行為能力者は覚えるのマジめんどくせー
民事訴訟法・民事執行法・民事保全法は
LECのBTだけ入手したらいいじゃない。講義はいらないだろう多分。
この試験って過去問ばっかりやってても受からないの?
受かった人はみんな過去問やってると思う
もう従来のテキストは全換えするわ
対応出来ないだろ 民法も憲法も商法も
やっぱヤフオクが盛りあがってくるのは合格発表後かな?
ファーストステップ不動産登記法という本を竹下先生が出したようだけど、
ブリッジを持ってる人で、なおかつ購入した人はいますか?どういった感じでしょうか?
>>957 中身は独学者向けの記述対策本って感じ
独学者向けだからTACじゃない出版社から出したのでは?
>>957 初から中級までって感じで、中級レベルを求めていた俺としては最適と感じたが(問題量も)、
いかんせん竹下は添付書面の説明を省く悪癖がある。
誰もが一問目から解くとは限らないというのに。
以上立ち読みの感想。
読み替え六法が欲しい。
ページを行ったり来たりするのが面倒すぐる。
他に適度な問題量で中級レベルの問題集ってないかな?
実は不動産登記法記述式って何種かのパターンに分類又は
フローチャート式にできたりしませんか?
どういう観点からの分類?
Aがその所有する土地に、抵当権者をB、債務者をCとする1番抵当権及び抵当権者をD、債務者をCとする2番抵当権をそれぞれ設定した場合において、Bが単独でAを相続したときは、1番抵当権は、消滅しない。
これなんで○なの?
Dが1番抵当権者になっちゃうだろ
Bの抵当権が消滅すると、Bは、DにA所有土地の価値を優先的に把握されることになり、相続開始前よりも不利益になる
従って、Bの1番抵当権は消滅しない
>>967 でも、Aが土地持っててBがそれに一番抵当、Cがそれに二番抵当をつけていて
BがAを相続したらBの一番抵当は消えるでしょ?どうして上例では消えないの?
179条によれば、消滅しない
520条によれば、混同により消滅する
判例は前者
特定の土地につき所有権と賃借権とが同一人に帰属するに至つた場合であつても、
その賃借権が対抗要件を具備したものであり、かつ、その対抗要件を具備したのちに
右土地に抵当権が設定されていたときは、民法一七九条一項但書の準用により、賃
借権は消滅しないものと解すべきであり、このことは、賃借権の対抗要件が建物保護
に関する法律一条によるものであるときでも同様である。
腑に落ちないなぁ・・・両者の違いは物上保証人が
債務者と同一ではないってだけでしょ
なのになんで結論が真逆になるのか・・・
おれも納得いかないよw
でも964の答えは○なんだよね
結構有名な問題で、いろんな問題集にのってる
ネットにものってる
で、どれも○
判例も○
株式会社が設定者兼債務者の場合で、
@根抵当権の債務者を代表取締役個人に変更することは利益相反だけど、
A抵当権の債務者を代表取締役個人に変更することは利益相反じゃない、
というのは、どうしてでしょうか?
抵当権の場合でも、利益相反を形式的に判断する判例の立場からは、
事後的ながら形式的には利益相反になっているのではないでしょうか。
抵当・根抵当権の違いを勉強し直すべき
ちゃんと具体的に指摘しようね
丸暗記しか出来ない人が言ってもなあ。
誰でもいえそうなことしかいえないのは、
実は問題の所在が分かってないのでは?
なんでこの子具体的に言えないの?w
すいません971です
クズがいるのはともかくとして、質問だけを取り扱う質問スレがあったら便利かもね。
>>964 >>968の場合は相続により被担保債権が消滅するが、
>>964の場合には被担保債権は消滅しない。
そして、被担保債権の存在しない抵当権というものは肯定できない(付従性)。
ゆえに、前者については1番抵当権は消滅するけど、後者については消滅しない。
相続という偶然の事情で、Cのタナボタを許すべきではないし、Bが不利益に扱われるべきではないという価値判断は誤りではない。
しかし、この価値判断よりも抵当権の付従性が優先する。
例えば、抵当権の実行で相続した土地が売却された場合、抵当権消えちゃってたら配当もらえないじゃん
債務者Cへの債権があって、先に抵当権も設定したのにもらえない
それは変でしょ
逆に、債務者を相続した場合はそもそも債権が消滅しちゃうから、仮に抵当権が登記上残ってたとしても配当はもらえない
物上保証のときの論点は混同だけど、債務者が同一のときの論点は抵当権の付従性なんだよね
>>974 根抵当権の債務者を代取にしたら、以後代取の債務を会社の不動産で担保することになるでしょ
でも、抵当権の債務者を変更するってことは、今ある会社の債務を代取が引き受けるってこと
ユーキャンで学習1ヶ月目のおれが教えてやる
>>964は、Aが物上保証人で、Cが債務者なんだよ
つまり、AがCの債務を担保してる
そのAが死んだからとてCの債務が消えるわけじゃない
BもDもCから借した金を返してもらわないとな
よって抵当権は消滅しない
1番とか2番って問題じゃない
一方
>>968の例では、Aは抵当権設定者であって、BとCに対する債務者なわけ
だからAが死んで土地がBに相続すれば、Bに対する債務はチャラとなり抵当権も消滅する
でもCにはお金を返してないから抵当権は存続することになるわけ
やがてBがCに返すことになるわけだな
これで分からなかったら諦めろ
そういうもんだと納得しろ
>>986 実体上はまさにそのとおりで、その点はもとより異存はないのですが、
利益相反を形式的に判断する判例からは、
抵当権の場合も登記上形式的に利益相反になるので、どうなんだろう?と思った次第です。
登記を規制しているのではない、登記原因である取引、本件の場合は債務引受け、を規制してるんだよ
債務引受け自体が利益相反行為といえるかを考えてみるんだ
俺には、形式的に判断して、会社に有利で取締役に不利な行為だと思うけど
おお、なるほど!
ありがとうございます。
うめ
梅
次スレどこ?
おつ