司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★4

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1名無し検定1級さん
2名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 18:24:21
>>25
あなたの幸せを3分間祈らせてください
3名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 19:13:18
ワイも参戦するで〜
4名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 19:15:28
旦那ぁッ
旦那ぁッ
5名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 19:56:49
っっっせ!!
だぁってろ、カスが!!!
6名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 20:19:24
子のない夫婦ABは先妻との間の子CがいるDを養子にした。

この場合CはAB夫婦間の嫡出ではないがABどちらかの嫡出ではないの?
Dはもちろん相続権はある、ではCは?
7名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 20:35:09
>>6
嫡出でググれ。

それでも疑問なら詳しく書いてくれ。
相続以前のお話だよ。
宅建民法以下の質問。
8名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 20:38:48
もっとちゃんと問題読め
Dの先妻はAでもBでもないぞ
見知らぬ第三者って問題だろ
9名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 20:43:06
>>6
誰に相続が発生した場合のケースを聞いてるんだ。
まかりまちがっても、ここは司法書士受験生専用スレだぞ。
質問文章自体を練り直してみな。
10名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 21:10:40
>>7
>>9
書き方がおかしいよね
AまたはBが被相続人

>>8
Cのことを聞いてるの
11名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 21:14:14
>書き方がおかしいよね
って思って書き直したのが、↑これか?

お前、馬鹿だろ。
自分の言いたい事を文章で伝えるってことがサッパリできない人間だな。
12名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 21:21:15
>>10
だからっすね DがA又はBと婚姻関係になければCはABどちらの嫡出子でもないよね?
嫡出子の意味解ってる?
13名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 21:22:52
夫婦ABは先妻との間の子C

じゃあ、これはどういうあつかい?
14名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 21:24:43
日本語でおkってこういうときに使うんだなぁ
15名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 21:25:57
おもしれー
16名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 21:26:18
>>13も日本語の体をなしてないな。
17名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 21:29:08
AB夫婦はDさんを養子にした
で そのDさんには 前の別れた奥さんとの間に子供Cがいる。
って話
18名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 21:32:03
>>17
その構成で、CがABいずれかの嫡出かって?Cの相続権だって?
お前何言ってんの?ジャマだから、散れ。
19名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 21:36:23
詐欺だと気付かずに請求しても法定追認は起こらないんだよね?
DPだと、追認権者が取消権の存在を知らないで、法定追認事由に該当する行為をした場合でも法定追認は生ずるとされている、って記載があるんだけど


どうなの?
20名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 21:37:03
>>18
17は>>13に説明してるんだろ
21名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 21:51:44
>>19
・詐欺だと気付かずに請求しても法定追認は起こらない
・追認権者が取消権の存在を知らないで、法定追認事由に該当する行為をした場合でも法定追認は生ずる
いずれも正しい。
22名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 21:52:12
>>6
夫婦ABと子C間には、何ら法定血族関係は生じない。

養子縁組により、「@養子」と、「A養親及び養親の血族」との間に、縁組の日から、相互に血族間におけると同一の親族関係を生ずる。(民法727条)
>>6の例で言えば、養子縁組によって血族関係が生ずるのは、「A夫婦AB(及びその血族)」と、「@D(養子本人)」の間だけであり、D(養子)の血族たるCとの間には何ら血族関係は生じない。
従ってA又はBが死亡しても、Cには相続権はない。またA・B死亡前に既にDが死亡していても、CはA・Bの直系卑属ではないから、代襲相続人にもならない。(民法887条2項但書)
23名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 22:01:03
>>21
例えば甲が未成年の時にした売買が取り消せるものだと知らずに相手方に代金の支払いを請求したら追認したことになるよね?
詐欺の場合とどうして扱いが違うのかな?
24名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 22:05:56
>>23
扱いは違わないでしょ。
・詐欺だと気付かずに・・・
 → "追認をすることができる時以後"になってない。
・追認権者が取消権の存在を知らないで・・・
 未成年者の例と同じ。
25名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 22:14:59
>>24
つまり、詐欺だと気づかないと追認しようがないということですね?

ところで、>>22の事例で甲が成年被後見人で行為能力を取り戻した場合は、未成年が成年に達した場合と扱いが異なるんですよね?
26名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 22:16:39
>>23でした
27前すれの質問なのですが:2009/06/09(火) 22:16:48
株式会社設立の登記申請のときに

2000万円の不動産と500万円の動産が現物出資され、不動産については
弁護士法人の証明と不動産鑑定士の鑑定評価があるとします。

さてこのときに検査役の調査は必要ですか?

という問題なのですが、回答を見ると必要となっています。
僕は不動産についてはいいのですが、動産は500万円以下なので
調査省略可能と思ったのですが、回答では動産については省略できない
となっています。これはなぜなのでしょうか?

もしかして両方あわせて2500万円なので、一方に証明があっても
だめということでしょうか?だとしたら、なんで不動産は省略ができるのか
説明ができません。
どのなたか教えてください

>>弁護士の証明は総額について必要なんだ

ということでいいのでしょうか?僕もこうだと思うのですが。
つまり、弁護士の証明が一部なので、総額が2500万円であり、省略不可
ということでしょうか?
28名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 22:20:37
会社法・刑法ではどちらが独学に適していますか?
29名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 22:26:34
§33第10項の通りだろ。
逆に、どの辺を独自解釈して悩んでるのかが理解できない。
どいつもこいつも、自分の言いたいことを分かりやすく書いてくれよ。
30名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 22:32:30
>>27
弁護士の証明があっても、現物出資財産の総額が500万円を超えるときは、@号を根拠にしての省略はできない。

現物出資財産の価額がいくらであろうが、弁護士の証明があれば、その財産については省略できる(B号)。
31名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 22:40:58
前スレの現物出資で便乗したもんだけど、
あの解釈であってる?
記述で来たら死んでたかも。
3227:2009/06/09(火) 22:44:20
わかったありがとう、全部について弁護士の証明がないからだめなのね
33名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 22:50:48
>>28
個人的には会社法

刑法は判例問題ならいいけど、学説が出てくると
ごちゃごちゃになりやすいので、
深入りしないさじ加減を量る意味でも
予備校の講義はためになる。
学部卒なら過去問だけでOK。
34名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 22:53:55
27は解ってないに3ペセタ
35名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 22:54:55
>>28
断然刑法だろ。とくにこの試験なら。
会社法は条文多いし慣れるまで時間かかる。
3633:2009/06/09(火) 22:59:50
えー

会社法は習うことなんてあまり無い…
完拓あれば講義いらないような。

しょ、商登法はいるけどねっ!
37名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 23:01:09
あげ
38名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 23:06:07
>>27
会社法第33条第10項第1号
第二十八条第一号及び第二号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について 【定款に記載され、又は記録された価額の総額】 が五百万円を超えない場合 同条第一号及び第二号に掲げる事項 【について、検査役の調査が不要となる。】

少額免除の規定が適用されるのは、 【定款に記載(記録)された】 (現物出資・財産引受の)価額の 【総額】 が、500万円を超えない場合。
で、現物出資が有価証券であろうが、弁護士等の証明を受けていようが、 【定款に記載(記録)され】 る事に変わりはないよね?
現物出資は変態設立事項。定款の相対的記載事項だから、それを記載(記録)しないと出資の効力そのものが生じない。(会社法28条)

>>27の例で言うと、定款に記載(記録)される現物出資財産の価額の 【総額】 は2500万円。この時点で少額免除は受けられない事が確定。
で、この状態で検査役の調査を免れるには、現物出資(不動産+動産)の総額について、弁護士等の証明を受けるしかない。
現物出資財産の1つでも証明が漏れていたら、少額免除が受けられずに第33条第10項第1号は排除され、33条1〜9項がストレートに適用され、動産については検査役の調査を受ける義務が生じる。

ちなみに、弁護士法人と不動産鑑定士の証明・鑑定評価を受けた不動産については検査役の調査は不要。
会社法第33条第10項第3号は、第1号と違って、現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された 【価額(×総額】 となっている。
3927:2009/06/09(火) 23:13:29
>>38

ありがとう僕のためにこんなに説明してくれて
顔見えないけどおれマジ感激!!感謝してるよ、目の前にいたら
頭下げます「ありがとうございました」
4031:2009/06/09(火) 23:16:04
>>38
ありがd
本番で出たら踏んでた。
会社法はこれだからいやだ。
4127:2009/06/09(火) 23:17:09
落ち着いて条文読むってことができてなかったね。
ありがとう本当にためになった、ここの人たち親切だね
42名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 23:18:31
>>33>>35
レスありがとうございます。
大学4年なのですが会社法も刑法も教科書は全く見たことはありません。

商法は学んでます。会社法は商法に近いんでしょうか?もしそうなら会社法を独学でいきたいですが
43名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 23:22:56
ちょっといいですか?

吸収合併や新設合併により根抵当権や抵当権が移転した際の登記原因は
「年月日合併」

吸収分割や新設分割により根抵当権や抵当権が移転した際の登記原因は
「年月日会社分割」

でいいのですか?
44名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 23:36:31
>>42
今の商法って抜け殻なんだけど、何を学んだの?
ホントに大学4年?
45名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 23:44:09
夜食に冷凍食品のコレをレンジでチンして食べた


 (   (    ) (    )   ) 
  (  )   (   )  (   ノ 
         _..._      _,,
      _..,,ノ"///ヾ、  _,."彡i 
    / :`y'、ソ、)、ソ、y、)',,::彡",ヽ,  
   / (●) .iy'ソ ' )'y )、ソ、),,彡'彡|.  
  r'=、 ,  ::i )/i y )、) 'y k彡,,"」   
  `''、._ノ .::ノ/彡f ::ヽ ;Y 、、、,-ー'"
     `ー-'=ー"ニ=ー~"`^"
46名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 23:55:24
絵うまいね、おいしそうだね、でもおれあんこきらい
47名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 00:11:00
クリームだったりして
48名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 00:19:21
>>44
会社法以外は全部やりました
49名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 00:48:16
>>48
ふーん、今時の大学にはそんなトンチンカンな講義があるんだね
50名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 00:54:31
独学でおやり
ただし
合格レベルに達するかは知らん
51名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 01:10:15
商法から会社法抜いたのを全部やったんですか?

刑法も見たことないってことだから学部生でもなさそうだが。
52名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 01:28:29
>>51
ふつうの大学は5編まとめて1つとして履修するもんなんですか?

刑法は概論しか必修じゃなかったんでやってません

53名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 01:43:20
商法が5編・・・だと
54名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 01:48:53
すみません
会社法、手形小切手が4、5だと思ってました
55名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 01:58:01
「全部やった」でそのレベルかよ
56名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 02:55:57
刑法必修ってことは学部生だろ?
手元に会社法改正後の六法あるわな。それみて判断しなさい。

あまり理論的なことはこの試験では問われないよ。
手形小切手も出ない。
57名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 07:53:35
刑法総論が必修じゃない法学部なんてありえるのか?
58名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 09:54:03
釣り針デカいなぁ
59名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 09:56:44
りっぱなベテラン受験生になれよ、バカぼん君たち。
60名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 15:41:29
>>46
働かざるもの食うべからず
61名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 21:17:33
すいません、相談に乗ってください、、
僕は19歳からずっと司法書士試験を毎年受けてもう34になります。
ずっと受かりません。もちろん童貞です。才能ないのでしょうか?
就職したほうがいいですか?
62名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 21:42:10
できるなら就職しな。
才能つか能力がない。
この試験は才はいらない。

はい、次の方
63名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 22:17:59
NO1にならなくていい
NO900で合格すればいい
64名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 22:19:42
今年は去年の反動から
択一の成績順で合格が決まる記述問題になりますよ
65名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 22:22:39
>>64
なにもんだ?あんた
66名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 22:45:11
極秘情報か…
67名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 23:17:00
ここにレスしたら極秘じゃないじゃんw
68名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 23:23:55
>>64
試験委員乙
69名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 10:29:59
取得条項付株式の取得と引き換えにする株式の交付による変更登記に取締役会議事録を添付する理由は何ですか?
どういう状況が考えられて、どういうことを証明するためのものなのかということです。(一部を取得する場合とかだろうとは思うのですが、そうでない場合は議事録はいらないのではないか)
時期も時期なので、余裕のある方のみでけっこうです。
70名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 10:50:06
>>69
自分で分かってるじゃん。
>一部を取得する場合とかだろうとは思うのですが、そうでない場合は議事録はいらないのではないか
の通りだよ。
71名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 11:02:02
本試験まであと1ヶ月ないこんな時期でも2ちゃんはやめられません(^p^)
72名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 11:05:05
()内のことは何となくというかあまり解ってないので状況を鮮明に説明できる方にお願いします。
付き合い切れないとか嫌味言いたい方いると思いますが、相手にせずスルーでお願いします。
73名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 11:09:16
>>72
>鮮明に説明できる方にお願いします。
まず、自分の疑問を鮮明に説明してくれよ。
>>70以上にどんな説明が必要なの?何が疑問なの?
74名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 11:23:45
・取締役会で取得日を決める場合
・取得条項付株式の一部を取得する場合
75名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 11:35:10
>>74
もう一度言います。鮮明に説明できる方にお願いします。
キーワードだけ並べたような回答を並べて、自己満足するような方はスルーして下さい。
76名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 11:37:35
>>74
ありがとう。
必ずしも取締役会議事録の添付は必要ないということですね。
77名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 13:35:22
供託通知書を発送しないといけない場合ってあるんですか?
78名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 13:38:42
>>75
これは酷い
79名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 16:27:35
弁済期の定めの無い債権は、債権成立と同時に弁済期は分かるのですが
履行遅滞に陥る時期と消滅時効の時期がイメージがわきません。それぞれいつからになるのでしょうかK?
80名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 17:24:40
>>79
その発言は・・・お前消されるぞ。
81名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 17:28:51
履行遅滞になる時期→常識的に考えて債務者に支払う責任が発生した時期。債務者の主観を考慮する
消滅時効の起算点→客観的に見て権利行使できる時期。債務者の主観は関係ないけど、不法行為に基づく損害賠償請求権だけは被害者が損害と加害者が誰か知ったとき

大体こんなイメージ。もっとしっくりくる説明あるかも
82名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 17:58:57
真面目な相談です
俺は模試を四月から六回うけて、択一は大体アベレージ30問とれてる
これだけ聞けば、合格しそうだねってなるんだが
なぜ30とれるか自分でもよくわからないんだよ
午後はあってる間違ってるは、解きながらわかるんだけど
午前は解いてる最中はまったくできてるかどうかがわからない
理系だから推論なんかは意味がわからないのでなんとなくで解いてる
それでも30くらいあってるんだよね

つまり、人から見ればよい点取ってるんだけど
なぜ取れるのかわからないから、いつ崩壊するかわからない
すごく不安
俺はどんな勉強をすべきなんだろうか
83名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 18:08:14
>>82
復習してないの?
何故その肢を選んだのかもなんとなくなの?
消去法でそれしかないと思って選んでるとかなら
頭にちゃんと残ってるんだろうから
今更別なことはしないほうがいいかも。
理屈に踏み込むと逆に混乱しそうだ。
84名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 18:24:44
>>81
なるほど!
弁済期の定めの無い債権の履行遅滞は債務者が知ったとき、催告から
消滅時効は権利を行使できる成立時から進行するですね
ありがとうございました!
85名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 18:25:23
真面目な話なんとなくで30いかないだろ。
86名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 18:28:53
勉強方法間違えてなかったと自信持つ勉強すればいいんでね
87名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 18:58:45
>>82
本試験もその調子でなんとなくとれるさ
88名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 19:06:57
配点変更があってから、択一のウェイトがかなり下がった件
模試と本試験で、はトウレン程でないにしても、やはり傾向が違う件
89名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 19:12:00
言うほどはさがってないだろ。
まぁ司法書士専門受験生としちゃ三振対抗として歓迎だけどな。
90名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 20:08:09
>配点変更があってから、択一のウェイトがかなり下がった件

>言うほどはさがってないだろ。


これも極秘情報か…
91名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 20:29:41
>配点変更があってから、択一のウェイトがかなり下がった件

>言うほどはさがってないだろ。

記述のウェイトが増した(択一のウェイトが下がった)ことは間違いないけど、
どの程度影響があるかは未知の世界だろ。
"かなり"とか"言うほど"なんていう定性的な話を今の時点でしても、ただの言葉遊びでしかない。

択一は記述の被採点者を絞るのが目的なんだから、被採点者の人数が変わらなければ
択一突破の難易度には変化無し。
総合点勝負での記述のウェイトがどの程度増えるかは、実際に今年度の採点基準に従って
採点をした後の得点分布次第でしょ。
標準偏差の小さい正規分布になってれば、択一ギリ通過で記述逆転で受かる受験者の増加なんて
大勢に影響無いだろうし、一様分布に近くなれば記述逆転者続出だろうし。
92名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 20:46:56
被採点者(笑)
93名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 21:03:08
オナニーは人に見せるもんじゃない
94名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 21:11:31
模試の点ってあてにならないだろ。LECで勉強しているやつが
LECの模試受けていい点取れるのは当たり前だろ。
逆にWセミナーとかの模試でいい点取れるとは限らない。
連続E判定でも受かったやつはぼろぼろいる。模試なんて受けなくてもいいと思う
のはおれだけ?
95名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 21:13:01
勉強の仕方とか個人の性質によるんじゃね?
来年とか模試受けようと思ったけどセットで20万超えとかワロス
96名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 21:37:21
模試だけで20万円もするんですか・・・
97名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 21:47:26
受験生よ
勉強するな!
98名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 22:21:18
>>96
本試験と同じ形式のだけ1回だと1万ちょっとだったと思う
答練とか何十回のセットだと20万超えててどうしようか悩む
悩むっていうか他のやり方考える
99名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 22:21:24
これくらいやりたいなあという答練パックだと
講義より高かったり。
今は合わせて50万くらい?
100名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 22:33:57
>>99
コースが分かれすぎてて意味わからん
これパックとか全部やると逆に成績落ちそうだな。

456と週一ペース12回くらいのコースないのかな?
101名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 23:01:15
101
102名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 23:10:26
>>100

あきらめな
103名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 23:13:02
>>100
2週に1回くらいの答練パックが欲しい
仕事してると毎週答練きつい
復習で時間取られて普段の勉強がおろそかになる
104名無し検定1級さん:2009/06/12(金) 01:51:58
>>94
ぶっちゃけ時間配分だけなら年度別だけでいいと思う。
記述は心配だったら、受かるとか取ったりしてさ、家帰ってから解くとか。
105名無し検定1級さん:2009/06/12(金) 11:06:28
表題登記がされた日付より前の日付を原因日付とする売買による所有権移転登記をすることができる。
答え:○

↑これって、本当?
106名無し検定1級さん:2009/06/12(金) 11:29:02
>>105
107名無し検定1級さん:2009/06/12(金) 11:58:43
105は○だけど
同じような考えで×になる問題なんだっけ?
108名無し検定1級さん:2009/06/12(金) 12:08:26
>>107
建物完成前の抵当権設定か?
109訂正:2009/06/12(金) 12:09:46
完成前と言うか、不動産となる前ですな
110名無し検定1級さん:2009/06/12(金) 12:23:18
>>107
「表題登記がされた日付より前の日付を原因日付とする売買による所有権移転登記をすることはできない。」
じゃない?
111名無し検定1級さん:2009/06/12(金) 12:28:54
他人から所有権を取得する以前の日付を原因とした抵当権設定じゃない?
112名無し検定1級さん:2009/06/14(日) 18:41:37
場違いな質問かもしれませんが、教えてください

ラブホテルってなんですか?何するところですか?
113名無し検定1級さん:2009/06/14(日) 19:08:37
休憩、宿泊するところです。
114112:2009/06/14(日) 21:20:29
>>113
では普通のホテルと変わらない場所なんですか?
115名無し検定1級さん:2009/06/14(日) 21:25:57
あなたの思ってる普通のホテルとはどんなところですか?
116112:2009/06/14(日) 21:32:50
東横インとか、帝国ホテルとかです
117名無し検定1級さん:2009/06/14(日) 21:45:13
行ったこと無いので具体的にお願いします。
118名無し検定1級さん:2009/06/14(日) 23:58:59
抵当権設定仮登記の登録免許税は債権額の1000分の4ですよね?
本登記の際には、1000円すむのですか?
119名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 00:04:34
>>118
違うわアホンダラ!
基本書に戻りやがれ!!
120名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 00:12:46
>>118
仮登記時には不動産1個につき1000円(定額課税)。
本登記時には債権額×4/1000(控除なし)。
121名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 15:30:25
本人から代理権を与えられた代理人が、本人の代理人であることを告げなかったが、相手方が代理権の存在を知っていたときは、その法律行為の効果は本人に帰属しますか?
理由を詳しく書いて下さる方限定でお願いします。
122名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 15:36:58
>>121
ま た お 前 か
条文すら読めないとか氏んだ方がいいよ
123名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 15:52:33
>>121
要するに
『代理権の存在を知っていること』は当然
『本人のためにすることを示した』
ということにならないかてなことかい?
124名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 16:00:20
>>123 それです。代理権があること=正当な代理人であることじゃないんですかね?
125名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 16:17:00
>>124
ならんよ
本人と代理人の契約で成り立つんだからさ
つまり受権(本人から代理人)と顕名(代理人から本人)を相手方は知ってなければならないということ
126名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 16:18:45
>>121
民§100

条文通りのことを、「理由を詳しく書いて下さる方限定でお願いします。」なんて訊き方できるって、
お前バカだろ?
127名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 16:31:51
>>125 ありがとうございました。情けないことに自分的に盲点でした。

>>126 あんた相当病んでるね。わざわざ気を使って但し書きしたのに。質問にからんでる暇あんの?(笑)
用は済んだしもう来ないので、後はお一人でウサでも晴らしてね(笑)
128名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 16:47:37
やけに話がサクサク進むな
129名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 17:01:04
そういや会社法の利益準備金の資本組み入れはできることになったんだよな。
130名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 17:03:21
それと単元株式数の規定も変わったね まあ試験には関係ないだろうけど
131名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 17:38:03
>>130
記述は怖いぞ

あと上の方でファビョってる野郎はスルー推奨
特徴あるからすぐ分かるでしょ
132名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 18:08:34
質問です
刑事訴訟法は刑法総論・刑法各論を学んでからでないと理解できませんか?
133名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 18:22:59
>>132
質問するスレ間違ってますよ
134名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 19:51:17
なにこの流れ こわい
135132:2009/06/15(月) 19:59:06
>>133
すれ違いですみませんが教えてもらえませんか?
136名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 21:13:58
>>135
刑訴やったことないから知らんけど、別に大丈夫じゃね?手続法だし
137名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 21:22:56
司法書士⇒予備試験⇒弁護士を目指してるんですね、わかります
138名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 22:48:38
>>135

ダメだ。キサマは不合格だ

139名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 23:59:56
>>136
ありがとうございます。

>>138
オカマちゃんには聞いてません。      死  ね  ば  ?
140名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 00:02:47
よう知らんが、刑訴はほとんど憲法だぞ。
31〜40条のあたり。
141名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 00:52:10
気持ち悪い奴涌き杉だろw
142名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 09:16:59
>>131
お 前 が カ ス だ ろ
スレに常駐して、誰彼構わず文句つけてカラむのもお前w
特徴あるから自覚してんだろ バーカ (・∀・)
143名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 09:22:26
質問というか疑問なんだけど、民法で民法法人と信託はどの程度やってる?
144名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 10:01:49
信託は基礎的なとこだけ。
民法法人は手付かず。
145ペペロンチーノ:2009/06/16(火) 10:11:58
おまえらさぁー受かってもない愚痴だけカスがニチャンにわきすぎなんだよ、だから司法書士受験生がバカにされだよ、
146名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 10:41:29
自己紹介乙
147名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 11:32:14
URYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
やってられるかうんこがあああああああああああああ
148名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 14:10:56
旧司法試験 第一次試験PART6
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1229162719/

来年で最後だから、一次試験を受験すべし
ムダにはならない
149名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 15:35:37
仮登記に詳しい方教えてください。
 事実関係
 所有者 A 地目 畑
 1 平成15年11月1日 遺贈により 所有権移転仮登記
 (順位番号2番)でBが権利者
 2 平成18年 7月1日 相続により 2番仮登記所有権
 移転仮登記(順位番号3番)でCが権利者
 3 平成15年11月1日相続を原因として所有権移転登記
 (順位番号4番)でDが所有者
 その後、平成18年10月1日にDが遺留分減殺請求をして
 Cも承諾した。
 この1番2番の仮登記を抹消する方法として、CD間で2番
 3番仮登記の抹消を一括で共同申請できるでしょうか?
 登記原因は「遺留分減殺」で可でしょうか?
 皆様のご見解を教えてください。
150名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 15:49:47
遺贈はなかった?
時効成立しない?
相続はいつから仮登記できるようになった?
遺留分減殺は所有権全部に対抗出来る?
151名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 18:35:29
>>143
信託ってまた改正あったけ?

去年に大改正あったよな
152名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 20:30:22
>>149 そもそも相続登記の仮登記は出来ない訳だが、問題の前提がオカシイ訳だが…
153名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 20:45:15
ちょっと民法教えてちょ。

共有不動産に抵当権を設定するのって管理行為?
保存じゃないのは確実で、性質が変わるわけでもなし、
所有から離れるわけでもないから管理行為かと思ったんだが。
154名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 20:55:49
>>152
仮登記の移転だから仮登記にならざるを得ないのでは?

>>153
処分行為
行使されたらどうすんの?
155名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 21:07:23
>>154
仮に、仮にだ、仮登記の移転だとしても遺贈がないならそのまま相続でいいだろ
遺贈があるなら遺贈の登記をしない限り相続の持分がわからないだろ?

訳分からない奴が訳の分からん問題を作ったとしか思えん
156名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 21:14:01
>>155
この問題は置いといて
1号仮登記権利者に相続があった場合どうすればいいの?
相続を原因とする2号仮登記の移転はみたことあるけど、1号仮登記はみたことないんで教えて頂けませんか?
被相続人名義で本登記してから相続人に移転登記するの?
1号仮登記移転仮登記をするの?
157名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 21:19:01
>>155
一号仮登記権利者は実体上の権利を有するから、その者に相続があれば当然実体上の権利は相続人に移転する よって相続を原因とする付記の移転仮登記を行う
158名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 21:26:43
>>157
おいおい…
付記登記じゃないよ、主登記だよ
159名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 21:57:31
そもそも一号仮登記に相続登記を入れる実益があるか?
どこまで慎重に順位を保全してんだよw
160名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 22:16:16
>>159
本登記の前提として必要かどうかって話でしょ?
161名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 22:18:31
>>157
ありがとうございます。
書式例も見つかりました。
162名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 22:22:04
>>158
すまない、移転するのは所有権そのものだから、主登記だね。仮登記権利者に相続があっても別に相続登記いれなくても大丈夫なんだっけ?俺もそのへん曖昧だ
163名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 22:24:08
>>161
所有権の一号仮登記の移転は>>158の言う通り主登記の仮登記だよ すまない
164名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 22:27:04
ところで本人はどこにいったんだ?w
165名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 22:29:36
>>160
何の本登記のこと?
俺は156の疑問を外野から見て書き込んだんだが…
2号仮登記権者に相続が開始すれば、相続登記を入れないと本登記すらできないから2仮の相続登記は必要
1号仮登記権者に相続が開始しても、死んだ人間の権利が第三者に移転することはまずないから相続登記自体が無益
ということを言いたかったんだ
挑発するつもりはないが、1仮と2仮の違いわかってるよね?
166名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 22:30:26
ハロワに行け
167名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 23:20:58
>>154
処分てことは変更行為ってことだね。
ありがとう。
168名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 23:59:06
根抵当権の元本確定登記を単独申請でするとき、申請人てどう記載する?

甲が根抵当権者、乙が設定者として、
@申請人 甲
A権利者 乙 義務者 甲
B権利者 乙 義務者(申請人) 甲
C義務者 甲
D義務者(申請人) 甲

CDはないよな
169名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 00:15:40
目的  1番根抵当権元本確定
原因  年月日確定
申請人  権利者      乙
     義務者 (申請人) 甲
添付情報
     登記原因証明情報
     甲の委任状
免許税  金1000円 
170名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 03:09:06
司法書士の費用対効果を考えるとなかなか踏ん切りが付かない!
あまりにも長い受験勉強の期間。お金、それに伴って犠牲にするもの。
取ったところであまりリターンが期待できないことなど。
それらを考えると・・・リスクが大きすぎる!
171名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 05:49:15
妻子持ちとか一般のリーマンで参入してくる人は激減するだろうね。
逆に狙い目なんでは?営業力の差が収入に直結する度合いが高まって
くるだろうし、仮に合格しちゃったら海千山千のやり手相手じゃなくて、
元ニートを相手に仕事の獲得競争するんだから、普通に起業するより
楽だよ絶対に。
172名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 07:55:53
>>165
> >>160
> 何の本登記のこと?
> 俺は156の疑問を外野から見て書き込んだんだが…
> 2号仮登記権者に相続が開始すれば、相続登記を入れないと本登記すらできないから2仮の相続登記は必要
> 1号仮登記権者に相続が開始しても、死んだ人間の権利が第三者に移転することはまずないから相続登記自体が無益
> ということを言いたかったんだ
> 挑発するつもりはないが、1仮と2仮の違いわかってるよね?
1仮でも、本登記する場合はどうするの?
 死者から本登記の請求はできないので、1仮の相続登記は必要じゃないの?
 問題では、2番仮名義人Bが死亡し、Cが相続したので、仮登記に基づく
 本登記する際の実益があるのではないか。
 実務でもちょくちょくでてくるらしいぞ。
 あと、仮登記の抹消はどうすればよいの?
 誰もこれに答えていないけど、利害関係人としてDがCの承諾書を添付して
 単独申請できるだろ。
 この場合3番仮登記の抹消と2番仮登記の抹消をどうやったらよいかが
 問題でないか。2番仮の抹消は義務者が死亡しているのでどうする?
 これ考えてたら4時まで寝付けなかったぞ。
 結論は出なかったので意見を聞きたい。
 
173名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 09:11:55
そんなこと言う前にお礼が先だろ
お前のとてつもなく変な問題に数人が一応答えてくれてるんだから
一般常識先に身につけてから来い
174名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 10:16:16
>>172
相続証明書添付して被相続人名義に本登記してから相続登記
こんなの普通の数次相続の基本だろ
1仮と2仮の権利変動の違いまじで勉強し直したほうがいいよ
あと百歩譲って抹消は巻き戻しだから一括申請不可
飛躍論点で疑問持つより基礎からしっからやったほうがいいよ、まじで
もう返事しないから
175名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 10:22:10
訂正
数次相続→生前売買
失礼
176名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 10:46:55
荒らしにマジレスはないわ。
177名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 11:15:41
募集〜発行で総数引受契約があった時は、期間短縮に関する〜は必要なの?不要なの?
178名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 11:28:54
>>177
必要じゃね?
株主保護のためにするんだから。
179名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 13:49:24
募集株式の発行の際には

第三者割り当ての場合には、

払い込み期日と募集株式の決議日との間に2週間あけないとだめですよね。あいていないなら、総株主の同意が必要のはずです。この規定は、

「公開会社が取締役会の決議で募集株式発行を決定した場合に、払い込み期日と決議日に2週間が必要。ただし有利発行の場合には株主総会の特別決議があるので、この場合は不要」

それ以外(非公開会社での株主割当、非公開会社の第三者割当、公開会社での株主割当)の時には不要

という理解でいいのですか?
180名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 13:58:19
>>179
あってんじゃね?
181名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 15:41:21
>>180
直前期の情報操作か
182名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 16:16:07
>>179
何の為に同意が必要なのかわかってる?

第三者割当てと株主割当てを一緒にしてる時点で理解してないっぽいな…
183名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 17:05:01
>>181、182
あってないか?
結論的に払込日と募集事項を決議した取会との間に二週間の空きがないと株主全員の同意が必要になるのは公開会社が第三者割当て(有利発行除く)のときだけだろ?
184名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 17:06:07
あってるよ。
試験前の情報操作に踊らされちゃ駄目だ
185名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 17:09:05
>>179
2010目指せ乙
186名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 17:11:40
>払込日と募集事項を決議した取会との間

あってるだろ
お前らこういう細かい罠に引っかかって落ちるタイプだな
187名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 17:11:51
間違ってるって言う奴はどこが間違っててるか指摘できるのか?
188名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 17:17:18
株主の差止め請求権の保護の為の同意に、株主割当ての場合はいりませんよね?
って聞いてんのを指摘してんだよ
189名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 17:23:06
>>188
株主割当ての場合は同意いらないって言ってんだからあってんじゃん
190名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 17:28:18
複数相続人がいる場合において、遺産分割協議により、
Aさんが特定の不動産を取得したとします。

この場合、Aさんのみが申請権限を有するとされていますが、
そのほかの相続人についても、固定資産税の支払いを免れるために、
申請権限を認めるべきように思えます。

申請権限が認められないとの理解は正しいでしょうか。
この場合、税負担を免れたいとする相続人としては、
いかなる手段をとることが可能でしょうか。
191名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 17:33:24
>>189
だから間違ってるなんて一言も言ってない。
ただちゃんと理解してるかって意味で聞いただけだ
192名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 17:40:14
>>191
そうか、スマン
193名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 17:42:08
遡及効があるんだからあとから償還請求できんじゃね?
194名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 17:44:13
>払込日と募集事項を決議した取会との間

これが2週間なかったら、株主割当の場合、当然申込期日と決議日の間も2週間ないわけだが
195名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 17:57:07
形式的審査のための便宜だろ2Wは

実際は異議申し立て期間と熟慮期間で性質が違う
196名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 18:32:39
>>179って金商法云々の場合は、どうなの?
2週間要らないのかと思ってたんだけど
197名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 21:00:00
模試返ってきたでごわす
もうだめでごわす
死にたいでごわす
198名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 21:07:53
↑死んだ気でカンガレ
199名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 21:10:51
募集株式の発行で、XYZの三名が申込をし、XYZ三名に株式が割り当てられたものの、
XとYしか払込みをしなかった場合、「引受けの申込みを証する書面」はZの分も添付する?
それともXYの2通でいいのか?
200名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 21:24:44
>>199
につう
201179:2009/06/17(水) 21:34:33
で、合っているという結論でOKですか?
202名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 21:41:31
どうしよう…この時期になってやる気が出ない…
203名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 21:46:21
>>201
結局、株主割当の熟慮期間は無視することにしちゃったのね。
204名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 21:56:33
>>202
アイス食え
205179:2009/06/17(水) 22:03:04
株主割当の熟慮期間ってなんですか?

株主割当の場合にも、決議日と申込期日の間に2週間必要なんですか?
そこが混乱しているので聞いているのですが
206名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 22:05:18
>>205
とりあえず、条文くらい読んでから混乱しろよ。
207名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 22:12:16
K法が苦手だなぁ〜
特に再犯加重のトコと執行猶予のトコ
208名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 22:16:58
>>205
大丈夫、君は十分わかっているよ。
条文、テキスト見直せば、きっと自信がつくだろう。
ほらあともう少し、がんばりな。
209179:2009/06/17(水) 22:20:11
いや条文読んでまとめてみてそれがあっているか確認しているのですが、、
何か違う点があるのですか?
210名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 22:37:16
第三者割当ての二週間→株主の株式発行差し止め請求権の保護のため

株主割当ての二週間→株主の株式を申し込むか熟慮する期間の保護のため

って違いはわかる?
211179:2009/06/17(水) 23:04:18
わかります
212名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 23:13:14
おいどんも午後択一はひどかったでごわす
記述は簡単だったでごわす
213名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 23:13:49
>>211
じゃあ大丈夫なんじゃない?179もあれで合ってるよ
214名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 23:17:48
>>207
そこ捨てちゃってるんだけどやばいかな?
215179:2009/06/17(水) 23:22:14
ありがとうございました
216名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 23:24:45
>>214
今年出るトコじゃん
217名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 23:28:11
>>211
分かってるなら、なんで>>179みたいなトンチンカンなこと言い出すんだろ?

・自分の頭の中では理解できてるのに、レスの文章が多義的に理解し得る文章になってるために
 誤解した者から突っ込まれてるだけ。
・理解できてないのに、理解してるつもりになって、「わかります」とか言っちゃってる。

179が、いずれの属性の人間なのか分からない。。。
218名無し検定1級さん:2009/06/18(木) 09:19:12
理解したつもりになっているの属性だろjk
219名無し検定1級さん:2009/06/18(木) 21:50:42
会社法が不安だなぁ〜
M法やF法やMS法は大丈夫だと思うんだけどなぁ〜〜〜
220名無し検定1級さん:2009/06/18(木) 21:52:48
所有権の時効取得で登記名義人はほとんど事項を認めないよね
その場合裁判になるわけだけど時効取得が認められたら登記名義人は敗訴
そうするとやっぱり裁判費用は登記名義人持ちになる?
踏んだり蹴ったりだよね
221名無し検定1級さん:2009/06/18(木) 22:47:19
訴訟費用は裁判所の裁量
222名無し検定1級さん:2009/06/18(木) 23:24:33
この時期に何をすれば良いのか悩んでいます・・・
ひどく抽象的な質問ですがアドバイスがあれば是非お願いします
223名無し検定1級さん:2009/06/18(木) 23:35:39
>>222
@睡眠と体調管理
A日曜日に時間を合わせて、試験会場までいってみる(シュミレーション)
Bアイスもぐもぐ
224名無し検定1級さん:2009/06/18(木) 23:40:48
>>222
寝たら忘れるから寝ない。
225名無し検定1級さん:2009/06/18(木) 23:41:47
あんたらって司法書士になって何がしたいの?たいして稼げないのに会費ばっかバカバカ取られる司法書士だよ?フドカンとかにしとけばいいのに…
226名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 00:09:08
余計なお世話だ、バカタレがぁ!
227名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 00:16:19
平成20年 旧司法試験 大学別合格者数
1 東京大 25
2 京都大 14
3 中央大 13
4 早稲田大 12
5 慶應義塾大 11
6 一橋大 6
6 大阪大 6
7 同志社大 5
-------------------------------------------------
平成20年度 新司法試験 大学院別合格者数
1位 東京大法科大学院    200名
2位 中央大法科大学院    196名
3位 慶應義塾大法科大学院  165名
4位 早稲田大法科大学院   130名
5位 京都大法科大学院    100名    
6位 明治大法科大学院     84名
7位 一橋大法科大学院     78名
228名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 00:17:31
>>214
周期で見ると10年に一度出るかどうか
平成16年に出てるから…まぁ後は自由に判断してくれ
229名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 00:17:48
平成20年度 新司法試験大学院別合格率
-------------------------------------------------
1位  61% 一橋
2位  57% 慶応  
3位  56% 中央    
4位  55% 東京 神戸
5位  49% 首都(都立) 千葉
6位  48% 愛知
7位  47% 東北
8位  42% 上智 京都 
9位  40% 大阪市立
10位 39% 大阪大
11位 38% 成蹊 早稲田
-------------------------------------------------
230名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 00:42:30
>>219
MS法が大丈夫って凄いな。
一番どこでるかわからない科目じゃないか、推論チックなのも出るし、たまに全く過去問になかった条文も出る
司法経験者?
231名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 01:51:13
MSだめだ・・・全然できん!
執行法捨てた 保全は大丈夫
232名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 02:32:47
執行法はコストパフォーマンス悪いもんな。
正解を取りに行く科目というか、他の科目の理解を深める為の科目だ。
233名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 05:16:10
新司受けるための予備試験として受けるんでしょ?
234名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 07:05:25
>>226

ハロワにいきなよ

親が泣いてるぞ

大丈夫か?

235名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 09:19:51
何で当たり前のこと聞いただけなのにハロワ行き薦められてんのかわかんねー。オマイラこそあと受験まで数日だから今はスネかじらせてもらってんだろーが。
236名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 10:03:55
MSという呼称は一般的なのか?
237名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 10:17:42
執行猶予のあたりは何回勉強してもわからん。
なんであんなにややこしいつくりになってるのか。
238名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 10:50:31
刑法クソつまらんしね
239名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 10:58:31
試験員「よし、執行猶予だそう。共犯の問題削除してと」
240名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 11:31:47
FT法むずい
ST法むずい
241名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 11:53:04
借地借家法って過去問では頻出だけど、模試では全然出ないね。
もう出ないのかな。
242名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 13:35:32
100人中3人かぁ合格者… sighhhhhh
ん?
1000人中30人
10000人中300人
20000人で600人
600人って結構な人数だよなぁ
おぉぉぉぉ!合格できっかぁ?!
243名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 15:10:19
M法が難しいと思ったら合格が近いと思って下さい、M法は簡単でST法が難しいと思ってる内はまだまだです・・
とよくある講師が言ってた。
確かに最近そう思えるようになってきたかも。
244名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 20:23:17
会計参与の計算書類備置場所だけど、会社法施行規則103条2項で税理士等の事務所で3項で会社の本店・支店ってあるけど、税理士の事務所と会社の本店が同じ場所ってどういう場合?
245名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 20:33:43
M法簡単 K法簡単 M科目簡単 ST法簡単 FT法ムズーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーい
246名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 20:53:04
結局指運の強い奴が合格するんだよ
受験者の実力なんて大差ないからね
247名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 21:08:26
FT法は膨大な過去問の蓄積あるうえにたいした改正もないから、
もはや問題が出尽くした感があるな。特に各論。
M法は次から次へとマイナーな判例出してくるから、なかなか満点は取れない。
248名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 21:20:42
ちょっと聞いていい?

平成5年3月3日から土地を占有し始めて10年経過の期間満了日っていつ?
平成5年3月4日から考えて、平成15年3月3日の夜24時に満了?

249名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 21:29:20
そんな問題は出ない
それに4日だろ

民法勉強し直した方が良いぞ
250名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 21:38:18
M法は司法書士試験の基本法やで
251名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 21:50:19
>>249
情報操作するとかクソだなそれともガチで間違ってんのか?
252名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 21:54:12
司法書士の費用対効果を考えるとなかなか踏ん切りが付かない!
あまりにも長い受験勉強の期間。お金、それに伴って犠牲にするもの。
取ったところであまりリターンが期待できないことなど。
それらを考えると・・・リスクが大きすぎる!
253名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 22:00:39
かっちかちやで
ぞっくぞくするやろ
254名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 22:09:14
K法で満点とらないと合格は無いぞ
255名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 22:10:44
いや刑法結構難しい年もあるよ
256名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 22:11:59
去年刑法簡単だったから今年は…!
257名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 22:24:19
今年も簡単
258名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 22:44:49
来年は難化するから今年受かっとけよ
259名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 22:56:30
>>252

それが常識だ



司法書士の受験生は、社会の落ちこぼれの集まりだ

キミは、その点を理解しているから賢い


260名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 23:08:04
ちょっと基本的なとこ教えて欲しいのだけど
会社法108条3項の要綱で定める株主総会て普通決議?
定款変更と考えると特別決議とも考えられるような
261名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 23:13:52
>>260
特別決議は309条2項で法定されてるのだけ
262名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 23:16:19
>>252
モチベがないなら
止めた方がええよ
263名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 23:29:27
>>259
オマエ
人生諦めた行書だろ
264名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 23:29:34
餅兵衛
265名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 23:36:33
>>252はコピペ
266名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 23:43:50
夜中に過去問やってると、
たまにツボって笑いが止まらなくなる事って無い?
民法限定でいろんな資格の過去問見たりしてるんだけど、
良いセンスしてるよな〜っていうのがチラホラあって和む。
267名無し検定1級さん:2009/06/19(金) 23:49:32
そうやそうや
ワイらは無理を承知で書士試験の勉強をしてるんやで
公務員になれる年齢なら公務員試験対策やったほうが遙かにCPがええで
せやけどワイらはすでに高齢やから公務員はむりなにゃ
268名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 00:02:17
24ですが何か?
269名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 00:15:38
ああああああもう今年も無理wwwwwwwwwwwwwww
270名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 00:26:02
俺のwwww屍wをw越えwwwwwwwてwwwいwwwけ ww
271名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 00:35:14
そもそも独学で合格可能なの?
税理士より難しいんでしょ
272名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 00:35:21
>>270
キミの名前は今日から鹿羽太郎
273名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 00:37:11
あえて言う完全独学は無理
274名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 00:39:18
会社勤めながらだと、やっぱり3年はかかるかな?
275名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 00:43:44
完全独学の定義ってなに?
276名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 00:44:17
>>274
独学で?
もっとかかりそうな気も

金あるんだから講義うければいいのに
時間は取られるけど時間費やす価値はある
277名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 00:51:44
3%しか受からない試験なんだからさ、他人に左右されずに自分に合った勉強法選べなきゃ一生受からんよ
自分が仕事しながらでも勉強の時間作れる人間なのか、独学で出来る人間なのか、講義を受けないと身に付かない人間なのかってことは自分で見極めないとな
それがわからずに無駄な金や時間捨ててる奴が大杉
278名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 00:52:20
>>276
予備校行く時間がない
通信の効果はいかほどかな?
279名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 00:56:44
完全法律初心者はまず受験レベルの基本書に書いてあることを理解するのに相当苦労する
280名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 00:57:45
>>274
仕事してるとはっきりいって疲れて勉強どころじゃねーよ
だから仕事やめた

仕事しながらだと5年以上かかるんじゃないの
281名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 01:09:49
>>278
>>276だが俺は仕事しながら
土日にビデオのクラスに出てた
平日は無理だとして
貯まってしまいそうな通信よりは
こっちのがいいと思って
一部の科目は講義取ってないんだが
取ってない科目は理解度が違う
282名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 01:28:04
ワイは今年の試験は完全独学や
今年無理やったら来年に向けて
伊藤塾の書式の神様である蛭町の書式講座を取って
書式対策とあとは答練だけは予備校を利用するつもりやで
283名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 02:00:26
>>261
3クス
108条3項→最初発行定款変更だから→309A特別と考えられるかもと思ったんだけど、
普通決議っぽいよね
284名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 03:00:31
一年目の時のモチベーションで、二年目以降の知識、理解度があれば何とか勝負になるかもしれない試験。
しかしほとんどの人がそれを満たしてない。
285名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 03:15:02
ふと冷静になって、合格後の見返りのショボさとか考えるとモチベーション
下がるよなぁ。だから、そういう事あんまり考えない若い合格者が多いんだろうね。
か、本当に後が無いオッサンか。これから、そういう受験者層の二極化が進みそう。
286名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 15:17:58
すいません質問があります。

「異議を述べた債権者を害するおそれがないことを証する書面」
を添付する場合「異議申述書」1通と「害するおそれがないことを
証明した書面」1通の最低計2通が必要となると思うのですが
1通のみの場合はあるのでしょうか?

伊藤塾 うかる!記述式 答案構成力 商業登記 実戦編
の実習第1問では2通添付されていて 実習第3問内では
1通しか添付されていないので誤植だと思っているのですが・・・
287名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 15:56:17
合綴
288名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 16:01:06
公務員試験で法律に触れて転向したが、
もう国2地上が受験できない年齢になっていた。
289名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 16:27:16
え、特別決議じゃないの?
290名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 16:51:00
特別に決まってんだろ
291名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 17:42:54
私はスペシャルワンだ
292名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 17:55:24
情報操作する奴。それに引っ掛かる奴。マジレスする奴。
人生いろいろ、人間ていろいろ。。。
293名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 17:58:06
ここはこわいいんたーねっとでつね
294名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 18:10:45
ウソをウソの見抜けない人は2ちゃんを使えないと
管理人の名言があります
295名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 21:30:53
ちょっといいですか?

被相続人が遺言で「AとB(両方とも相続人)に甲土地を1/2と1/2に相続させる」
と残したあと、AとBが話し合いでA単有にする場合には、2分の1ずつ相続させ
その後に、共有物分割を原因としてA単有にするんであっていますか?
296名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 21:37:54
共有物分割??????????????
297名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 21:40:01
まず法定相続分で登記 で 遺産分割 で単有移転登記
一発なら遺産分割で移転登記
だろ
298名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 21:40:51
ああ遺言ありか それなら 遺産分割一発でしょう
299名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 21:46:19
埋め
300名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 21:49:25
また嘘かよ。一発不可だろ
301名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:04:04
一番やろう
一発やろう
302名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:07:24
>>295
合ってるよ
その遺言だと遺産分割方法の指定だから、「話し合いw」は物権共有状態の解消になる
荒らしか真性バカしかいないからマジレスするわ
303名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:08:29
この時期のココ読むような愚か者は落ちてしまえ
304名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:11:05
>>295
相続人全員の合意により遺言と異なる内容での分割協議をすることも差し支えないし、
その内容で直接登記することも可(遺言執行者がいる場合を除く)

では、
相続人がA/B/Cの3人で、「AとBに甲土地を1/2と1/2に相続させる」旨の遺言がある場合、
AとBの2人のみで、甲土地はA単独所有とする旨の合意が調った時は如何か?
305名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:11:36
おまえ・・・も・・・な
306名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:13:54
半分半分で遺産分割 相続登記
二分の一持分 移転登記 原因は合意だろうか
307名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:15:45
日本語でおk
308名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:21:54
>>306はラップ風に読むと結構イケる
309295:2009/06/20(土) 22:23:48
答えてくださったありがとうございます
302の方はあっているとの回答ですが、304の方は直接登記も可能となっていますね。
どちらが正しいのでしょうか?

じゃあもし、AとBがA:2/3、B:1/3とする協議が成立したら、
「相続」を原因として、この2/3の1/3と直接登記ができるのでしょうか?

このときも最初1/2と1/2に登記した後に、「共有物分割」を原因として
持分一部移転登記をするのではないのでしょうか?

>>相続人がA/B/Cの3人で、「AとBに甲土地を1/2と1/2に相続させる」旨の遺言がある場合、
>>AとBの2人のみで、甲土地はA単独所有とする旨の合意が調った時は如何か

AとBに「相続」で半々登記して、「共有物分割」で持分全部移転登記ではないでしょうか?
310名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:25:23
>>302
お前が、荒らしか真性バカだろ。
311295:2009/06/20(土) 22:27:13
Cを除外しているのが気になる、、
312名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:28:02
>>309
「共有分割」がお気に入りみたいだね。
313295:2009/06/20(土) 22:30:08
伊東塾のテキストにそう書いてあるからです
314名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:30:21
前提をはっきりさせろよ。それで全然違うんだから
最初の質問は相続人はABのみってことで質問したのか?
もしそうなら君は今年の合格は無理だ
315名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:30:48
共有物分割というのは二分の一 二分の一持分のある土地とかを
土地を半分ずつの土地に分筆してそれぞれの単有にすることでは?
316名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:31:18
5年間不分割請求します
317名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:32:00
限定しすぎ
318名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:32:04
>>313
塾に聞けば?w
319295:2009/06/20(土) 22:34:14
>>314

はい相続人はABのみです。遺言により被相続人の死亡と同時に
甲土地はAB半々になり、物件共有状態となり、それを解消するには
共有物分割という手続きでいいのでしょうか?

という質問です。
320名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:37:53
>>319
だから、答えは既に書いてあるよ。
どれが正解だか分からないなら、こんなとこで聞くことが手段選択の誤りだよ。
そんなメジャーな論点なら、ググればすぐに解答がたくさん出てくるだろ。
321名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:39:59
理屈としてはおk
ただし執行者がいない場合は分割協議で単有にして、登記原因は相続で一件でやるがね
余計な税金払いたいなら別だが
322名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:41:58
>余計な税金払いたいなら別だが
というよりは、余計な税金・報酬を客に払わせて、後でクレーム付けられたいなら
ってことだね。
323名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:45:22
>>321
ということは実務なら出来るんだね
もし問題で「遺産分割の方法の指定の遺言と
異なる遺産分割は出来ない」って出たら
実務上出来るんなら、×って答えでもいいような気がする
324名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:46:39
↑↑↑
お前ら全員ハロワに行け!
325名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:48:53
>>324
マジレスすると、
働いてる俺がハロワ行くとなると
失業保険受け取りに=ニートになるときだけど
それでいいの?
326名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:51:11
実務なら出来るとか遺言書の破棄?
327名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:53:01
Cの印鑑の偽造じゃねか
328名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:54:28
>>325
それでもハロワ行け
329名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:54:31
Cって誰?
330名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:54:57
印章偽造、私文書偽造、公正証書等原本偽造
けんれんぱんなのか
331名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:56:36
偽造と行使がけんれんぱん
332名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:58:38
遺言執行者がいなければ分割協議で遺言を無視出来るって常識だぞ
333名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:00:22
昔司法試験の勉強してたときは
遺言と異なる遺産分割も
全員の同意があれば可って読んだと思うんだが
司法書士試験だと出来ないって過去問なかったっけ?
334名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:01:53
登記申請の場合の話とゴッチャにするな
335名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:02:36
可能だけど、直接登記はできない。これ答え。
336名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:03:13
親族相続は7月になってからやるつもり
どうにかなるだろう おれは勝手にそうおもっている どうにかなるよ きっと
337名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:03:45
相続分の指定→指定と異なる遺産分割不可
遺産分割方法の指定→指定と異なる遺産分割OK?
338名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:03:54
直接登記できるっつうの
339名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:09:41
だっちゅーの
340名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:17:11
基本論点で盛り上がり過ぎだろw
二週間前だぞww
341名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:17:36
342名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:21:42
おまえらが嘘ばっかつくから不安になってきたお


これで満足か?
343名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:22:42
  。   。
  fヽ' ^^メ-ァ
  ぃ 入人 ろ
  ぇ(l‘ ー‘)'  クピプゥ
 ⊂(  しJ  
     ̄
344名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:25:16
登記できるでFA
もう諦めて他人の足引っ張ることに専念してる奴がいるのかね?
今年合格したい奴は試験までここ見るの止めた方がいいんじゃね
345 ◆4Plq2RktvE :2009/06/20(土) 23:25:38
コテつけてかきこんでみよかしら
346名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:25:53
マジレスすると、執行者がいるのかいないのかがはっきりしないから答えようがない
347 ◆4Plq2RktvE :2009/06/20(土) 23:28:09
C が合意しないと協議書が作成できない
348名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:29:01
Cなんかいない
349名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:34:51
ABCABC
はぁ〜E気持ち

B-B-C?
350名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:37:17
Who is C?
351名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:41:30
ロマンティックが止まらない?
352名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:42:55
C葉追加問題
353名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:44:31
>>351
くーるしっくなるー (くるしっくなるー)
354名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:46:07

簡単な事を難しく考えすぎた為に墓穴を掘る


これこそ司法書士試験の醍醐味じゃないか
355名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:50:29
質問なんですが
判決による登記で順位変更の登記をする場合、全員の登記識別情報が不要になりますか?
それとも被告の登記識別情報のみ不要になりますか?
356名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:53:32
亀だけど、>>295
「特定財産を相続人に相続させる」遺言→遺産分割方法の指定→相続と同時に遺産分割完了。相続関連の物権変動はこれでおわり。(相続登記一件)その後の話し合いは共有物分割協議。(共有物分割による所移登一件)

で間違いない
357名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:54:28
>>355
ばーか
358名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:55:25
>>355
そりゃあどう考えても、被告の分だけが不要だろう。
359名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:56:39
>>355
被告のみ
申請人は必要
360名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 23:58:30
>>356
ところが分割協議は相続開始時に遡及するんだよねえ
ざんねん
361名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:00:26
誰か>>337の答え教えてくれ〜
362名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:00:56
上のゴタゴタで思ったんだけど、遺産分割方法の指定がされた遺言なら、相続人同士で遺産分割しようがないけど、相続分の指定がされた遺言なら、遺言執行者がいなければ指定と異なる遺産分割できるってこと?
363名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:01:24
      _____
     /∧_∧ \
   ./  <;`∀´>、 `、
  / /\ \つ  つ、ヽ
  | |  ,\ \ ノ  | |
  ヽヽ  レ \ \フ / /
   \[朝鮮人禁止]' /
    ヽ、 ____,, /
       ||
       ||
364名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:02:05
このスレの質問はもはやお題だな
365名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:02:24
>>360は何を言っているんだ…
366名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:03:59
>>361
間違ってるよ。俺が書き込んだけど、調べたら違うわ。スマンヌ
367名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:08:28
>>365
ほんとにわかんないの?大丈夫?
368名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:10:25
>>337はどっちも不可ってことでいいんだね。
369名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:13:45
執行者がいなければどっちも可
370名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:15:30
>>367
共有物分割は遡及しないだろ?
371名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:18:31
.       ,..-‐‐==‐--、-、
    r‐< rー-      \ヽ
    レ   ∧ !  i、   |  ヽj、     /〉
   /「   ,.{-七、 ,リ辷¬-  八   /,イ´
 / ,|  | 」ニ=リヘ |fr=ミn=-| _> `´.i」
 了(∩-、 「lo,,:j  ∨ b:,,;ノ|〉 卜、)  .___
  勹':::::::::ゝ〃     〃 ハ / ル'   二!仁
.  /::::::::::::::::>、___ワ__,.</l,ハ/      ̄ ̄´
  ` ̄ ̄\:::::::`ゝ_弋_ヽ!         [l[l「l
.        ヽ::::::::::::::::∧           _jノ
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        八:::::::::::::::|::::::}          リ
.       /:::::::::::::::::::::::::心
.        ん::::::::::::::::::::::「
        `ぐ「 H fソ
            | .| ||
          |_j |_j
372名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:18:57
>>369
遺言執行者がいなくても、遺産分割方法が指定されたら遺産分割自体できないんじゃないの?
ソースは最判平3,4,19
373名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:28:16
遺産分割の方法が指定されたってことは、それ以上いじるなっちゅうことですな。
374295:2009/06/21(日) 00:31:16
ちょっといいですか?

僕の質問には合っているという回答でいいと思います。
結論:295の質問は
1件目「相続」を原因として、2分の1ずつ登記
2件目「共有物分割」を原因として、持分全部移転

もちろん遺言執行者がいないとします。

共有物分割→遡及しない
遺産分割→遡及する

ということなので、上で295のケースでも相続を原因として1件で
単有にするのは間違いということになります。物件共有しているのだから
遡及するわけがないわけですから。

ところが、321で相続一件でも実務上は実務上はOKとなっています。
実務上は遡及しないのに、相続一件でOKにするのでしょうか?
375名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:32:57
>>374
お前、バカだろ。調べるってことが出来ないの?
376名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:34:44
ちょっと一息…
雑談系ですが聞きたいことが。
377名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:35:51
大事なことなので
実務上は実務上は実務上は
三度言ってみました
378名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:36:46
>実務上は遡及しないのに、相続一件でOKにするのでしょうか?
って、「遺産分割→遡及する」って自分で書いてるじゃん。

遺言と異なる内容の遺産分割協議が出来るかって論点なのに、話がそれてるよぉ〜。
379295:2009/06/21(日) 00:39:59
295の質問は遺産分割の話ではなくて、AB間の物件共有を解消する共有物分割
の話ですよね。
380名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:40:43
一つだけ確かなことを言おう。
実務の話なら、遺言書添付せずに分割協議書(だいたいは分割協議証明書だが)を添付して、直接登記。
何の問題もねえ。
381名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:42:00
この時期恋人いる人ってデート一切なし?
結構カノと会うことで気分転換してきたけど、時間もそんなとれない時だし、みんなどーしてるんだろって。
382名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:43:45
みんな本当はわかってて遊んでるんだよな?
俺はもう合格してるからいいけど、マジで性格悪い奴大杉
383名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:48:04
>>379
だったら、295の質問が皆の誤解を招いてるよ。
>被相続人が遺言で「AとB(両方とも相続人)に甲土地を1/2と1/2に相続させる」
>と残したあと、AとBが話し合いでA単有にする場合には、
で言ってる"話し合い"ってのが、共有物分割・贈与・売買の話し合いなら
相続登記の後に、それぞれの原因で権利移転すればいい。
遺産分割の話し合いって意味なら、直接単独所有にすればいい。

A単独所有にしたいっていう双方の意思だけが明らかで、どんな原因なのか当事者も意識してないなら
遺産分割で協議すれば最もコストがかからないとアドバイスすべき。
384名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:48:48
いや、ガチでわかってない奴もいるだろ。
まあひとつ言えることはこの時期の書き込みなんて信用するなということ
385名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:50:36
>>383
だから、>>295の遺言内容じゃ遺産分割しようがないから共有物分割協議にしかならないって…
386名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:51:25
8時〜17時で勉強済ませてから、夕飯だけ付き合うとかNG?甘すぎか。
387名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:52:27
抜くためだけに会えばおk
388名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 01:01:41
>>385
>だから、>>295の遺言内容じゃ遺産分割しようがない
ってのが、遺言者の意思を最優先する立場で言ってるなら、
物件共有の解消手段としてのB→Aへの持分移転も禁止しなきゃ
遺言者の意思は達せられない。しかし、そこまでは禁止できない。
物件共有の解消手段としてのB→Aへの持分移転は、A・Bの私的自治に任せるしかない。
であれば、遺言の内容とは異なったとしても(相続人全員としての)A・B間の遺産分割を
禁じる実益は無い。
以上、実体法的な側面。

遺言があったとしても、相続人全員が実印押した協議書が添付されてれば
形式的審査権しかない登記官は受理する。
以上、手続法的な側面。
389名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 01:09:58
>>385
言ってることはわかるし、筋も通ってると思う。

後半の手続き上の話は、結局遺言書はなかったことにして申請できてしまうってこと?
390名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 01:11:34
>>389>>388にむけてだったわい
391355:2009/06/21(日) 01:12:29
>>357>>358>>359
ありがとうございます
レックの昔の答練もらってやっていたのですが

問 順位変更の登記を確定判決により申請する場合においては
申請人は申請情報と併せて登記名義人の識別情報を提供する必要はない

答 ○

この問題の登記名義人は被告のみを指していて
申請人等当事者の担保権の登記名義人は指していないってことなんですかね?
392名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 01:33:26
>>389
「遺言書はなかったことにして」と言うよりは、遺言があったことを登記官に証明する必要がないだけ。
「申請できてしまう」んじゃなくて、当然にできるんだよ。
あたかも、脱法的・潜脱的な手段のような言い回しをしてるけど、実体通りの権利変動を公示してるんだけど。
393名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 01:56:33
「土地を相続人A、Bに相続させる」っていう遺言書があれば、実体上土地の権利は当然にABに帰属するんじゃないの?
直接Aに移すのは実体上の権利の流れを忠実に反映してないだろ
394名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 02:53:22
遺産共有と物権共有の話?
395名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 04:10:06
この試験で一人暮らしの専業で生活費気にしないで勉強するには一年で最低250万(食費、家賃、光熱費、通信費、模試等、税金保険年金等)は必要になる

仕事しないのは後ろめたさあるけど、働きながらだとこの試験で合格は難しいからな

396名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 09:40:26
初歩的な質問で申し訳ないのですが、
本試験記述式の問題において「登記の申請が2件以上の連件であった場合には、
1件目と2件目の申請情報を、その順番に従って記載しなさい。」とは、例えば
問題から3件の登記申請が読み取れる場合、1件目と2件目の申請情報を回答
するということでよろしいのでしょうか?

昨年度の本試験第36問(1)では、1.根抵当権登記名義人住所変更
2.根抵当権元本確定 3.根抵当権移転 の登記が可能かと思いますが、
このうち1.及び2.の登記についての回答が正解ということになるのでしょうか?
397名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 10:14:39
連判とか書いてあったから、去年の本試験では
名変をすっ飛ばして確定+移転をするやつが続出したんだよね
で、結果書式の基準点が20点割ったわけだw
398名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 11:38:15
不登記述はマジで恐ろしいお( ^ω^)
地雷踏んだら一発であぼんだお( ^ω^)
399名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 12:20:13
>>398

司法書士受験はマジで恐ろしいお( ^ω^)
受験始めたら一生があぼんだお( ^ω^)
400名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 15:42:22
記述は法律の勉強というよりも、間違え探しやってるような感じだよね。
401名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 17:05:49
馬鹿書誌には理論で説明しても理解できない。判例知識しか。なので、
ABの相続人がいて、遺言で「甲土地はAに相続させる」って書いてあったら、Bが法定相続してXに移転登記してもAは登記なしで対抗できるんだよ。判例知識。
その理論は?遺産分割だと第三者に対抗できないんだよ。つまり、披相続人が死んだ時点で分割終了してないと上記判例を理論上説明できない。
結論、披相続人に遺言で分割方法指定された場合、死亡時に分割完了。遺産共有状態は観念できない。物権的な共有状態。両者は遺産共有者関係ではなく、あかの他人どうしの物権共有。だから上記判例の無権利者理論も成り立つ。
受験生書誌の反論不要。品位が疑われかねないので書いた。合格レベルなら理解してくれるはず
402名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 18:04:50
>>401
お前の言う馬鹿書誌の書き込みはどれだよ
403名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 18:34:41
日本語でおk
404名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 18:38:51
>>401
日本語がおかしいからなんかおかしなことになってるぞ
405名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 19:08:18
独学でやってると間違った自説にヘンな自信持っちゃうこともあるさ
生温かく見守ってやろうぜ
406名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 19:31:44
だれか翻訳してくれ
407名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 19:33:39
なんで、唐突に対抗問題の話になってんだ???

「遺言と違う内容で相続人全員で話がまとまってるんですけどぉ・・・」って相談に来たお客さんに、
>>401みたいな説明で煙に巻いて、2件分の税金・報酬請求したら
それこを品位保持義務・職務精通義務違反だろ。
408名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 19:43:14
>>402
遺産分割とか相続一発って言ってた人達のことだと思う。
>>406
金銭債権と同様に死亡と同時に分割され遺産分割の余地がないということですね。だから遺産分割前のいわゆる第三者に譲渡して登記する対抗関係論点とも無関係という趣旨でしょ。
でもこれくらい理解できないと推論解けないぼ。
409名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 19:54:50
>でもこれくらい理解できないと推論解けないぼ。

バカの脳内解明クイズと、司法書士試験の推論問題は
何か共通点があるのか?
410名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 20:21:18
ということは遺言通り遺産分割相続移転登記でおしまいというわけだ。
あとは贈与か交換か売買で移転登記というスジですな。チャンチャン
411名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 20:31:53
>>407
行書か補助者か知らんが品位おとさんでくれよ。補助者的発想だな。家裁で開封検認受けた若しくは公正証書遺言あるのに、無視して放置し、相続関係説明図等戸籍関係と遺産分割協議書のみ付けて相続登記するのか?違法行為だな黙認の破棄と同視できるわ。
司法書士なら分割方法指定された遺言あるのに無視・中間省略なんて発想できないわ。行書か?司法書士なら書士法25条の義務を怠ってると推定されるな。
仮に遺言も付けるなら、補正じゃなく、取下げしてくれと連絡くるぞ。受理された法務局あるなら教えてくれ?
412名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 20:33:29
今日の3バカ→401/408/410
413名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 20:43:39
火病ってんのも別にいいけど、
せめて句読点や改行とか気にならないのかね。
むきになってるようで見苦しいよ。

半島の方ならすみません。
414名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 20:47:29
>>407
ちなみに客ABCに説明するときは、亡なった某さんが、遺言で甲土地はAさんにと分割の方法指定してくれてて、効力が生じたので、すでにABだけのものになってます。
売買と違って対抗関係も発生しないんでこのまま放置してても問題ありません。Cが勝手に処分しても何ら問題は生じません。ただ遺言書は大事に保管しておいて下さいって言うわ。
数年後ABが来て、2人で相談して決めたんで甲土地は長男Aにしてくれと来て、遺産分割する馬鹿どこにいる?相続登記後、共有物分割か持分贈与。
415名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 20:52:47
>>414
内容はそのとおりだが、
遺言AじゃなくABだろ(笑)
416名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 20:55:11
こういうのはどうだ?

Q てんてー!被相続人の預金を相続人の一人にあげたいんですが、どうしたらいいですか?

A 預金は金銭債権だから相続開始時に直ちに分割されて各相続人に帰属するんだ。
ということは、遺産分割と称して相続人の一人に対価なく帰属させるのは実体上贈与による債権譲渡だ。
したがって、銀行に対して債権譲渡通知を出した上で贈与税の申告をしなさい。
417名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 20:59:36
>>416
改行できない人なら、そう説明するのかなw
418名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 21:16:40
今年の不登記述は信託かよ
419名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 21:24:58
>>416
若干違うかな。相続人間の贈与に関する特例措置で相続と税はかわらん。
預金債権は分割債権だが、相続放棄等の可能性もあり、実務上、銀行業務取扱規約等で、戸籍の他、相続人全員から連名で、印鑑証明書付き書類が必要。
わかった?
420名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 21:28:43
>>418
俺もそう思って
基本的な雛形は覚えた
421名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 21:30:35
>>419

わからん
422名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 21:38:42
414の場合に実務では、Cが協力してくれるなら分割協議で相続登記一件
協力しないなら遺言書でABに相続による移転登記→ABによる分割協議でAに遺産分割による移転登記の二件
で申請します。
共有物分割とか贈与なんかにしちゃうと免許税5倍だからよいこのみんなは注意してね。合格した後の話だけれど
なんにしろ、試験には出ないので今は覚える必要のないトコです
423名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 21:43:12
>>419
とうとう妄想に逃げるのか
424名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 21:59:51
>>418
信託法が出るなんてどこ情報だ?もし出たらあぼーんだわ
425名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 22:16:27
>>422
その場合、法定相続分に戻すには
遺言書にプラスしてつける遺産分割協議書の印鑑証明書はABのだけつけるの?

相続分の指定と分割方法の指定は大差無しですか?
426名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 22:23:37
>>424
あぼーん乙
427名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 12:21:47
改行のできない無駄に長い書き込みしては煽られてファビョるヤツが
定期的に湧くけど、きっと同一人物だよな。
毎回外れたこと言ってるからマジキチなんじゃないかと疑ってる。
428名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 12:48:16
見てて思ったんだが、遺言で指定されて単独相続なら、わざわざ相続登記不要?
対抗関係生じないし、不都合しょうじないなら。

後さ、農林・漁業その他金融関係も合併してるけどさ、
根抵当権移転せず放置してあっても問題ないよね?
429教えて:2009/06/22(月) 16:33:24
Aの所有する本をBが占有改定により取得して、CがAから占有改定により引き渡しを受けても即時取得しないのはわかるけどCは占有は受けてるからAからDが本を盗んだら、占有権に基づいて返還を請求できるよね?この場合所有者Aは占有権に基づいて返還は請求できないの?
430教えて:2009/06/22(月) 16:35:25
Bだった、Bは占有権に基づいて返還請求できない?所有者に基づいて返還できるのはわかる、教えて
431教えて:2009/06/22(月) 16:40:01
Cが占有改定をうけたあと、Bの代理占有はどうなんの?消える?
432名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 16:46:13
>>429
どういうこと?
占有改定して所有者Bで改定により占有者AでBに代理占有が認められるかってこと?
つまりCに占有改定で物を既に引渡してしまったから、以後AはBの為に占有しない意思擬制で、代理占有も消滅じゃないの?ってこと?
433教えてください:2009/06/22(月) 16:55:19
そうです、教えてください
434名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 17:01:01
ペペロンチーノ乙
435名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 17:05:02
>>433
できる
所有権が二重譲渡できるように、占有(権)も二重に移転できる
ゆえにAが直接占有を有する限り、
Aが他者に占有改定をしてもBの占有は失われない
実際、他者への占有改定は204条1項のどの事由にも該当しない
436名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 17:18:29
>>435
話それるけど、Bが所有者になって対抗要件も具備したわけだよね?
その無権利者に準ずるAから即時取得を除いてどんな権原で占有権Cに取得されるの?
Aが占有改定と言葉発っせば10も20も占有権発生し、その譲受人も発せば占有権増えるの?
すいません、頭が悪いので論拠がわからなくて
437名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 17:23:20
>>435
よく読まずにすいません。
Bの占有権消滅しないっていうことですね。
Cにも占有権発生するとは書いてないですね。早とちりでした。

Cからは占有回収できないのかなぁ?
438名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 17:24:35
>>436
占有権は占有さえしてれば生じるわけだから、権限も何もないだろ
理論上は、Aが占有改定しまくれば占有権者がたくさん出てくるわけだ
しかし現実的にはそんな奴はいないから問題にならない
法律はあくまで現実的な問題を解決するための道具、という点を忘れないように
439教えてください:2009/06/22(月) 17:25:01
僕も↑教えてください、直接占有者Aから占有改定をうければやっぱりAが直接占有者、Cが間接占有ちゃんでBは所有者Bは占有回収は使えないんじゃないでしゅか??丁寧に教えてくだしゃい
440名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 17:26:34
しかしまぁ、次から次へと色々ネタ持ってんなぁ。
相当なベテかね?
441名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 17:30:15
>>436
>>436
あと、あなたは事実状態としての占有と占有権の区別がしっかり出来ていないように見受けられる
まず占有という事実状態があり、占有権はその占有を守る為に生じるだけの権利
つまり引き渡しにより移転するのは占有そのものであり、
占有権はその結果として占有者に発生するだけ
と考えた方がよい
442教えてください:2009/06/22(月) 17:32:27
Cはできるんじゃねぇの占有改定で占有権ゲッチュしてんだし、おこったら使っちゃうだろ、アレを
443教えてください:2009/06/22(月) 17:35:39
まぁ糞素人の意見きくより、プロが書いた基本書よむわ
444教えてください:2009/06/22(月) 17:37:54
二度と上からものをいうなよ、糞べて
445名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 17:38:05
予備校スレでもないのに、なにをキッカケとしてこういうキチガイが粘着するのかがわからん
446教えてください:2009/06/22(月) 17:41:31
人に教える隙があったら勉強しとけや
447名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 17:46:59
粘着してる暇があったら職でも探せばいいのに(笑)
448教えてください:2009/06/22(月) 17:49:14
講師にきいたらB君は所有権に基づいて返還請求できるだけでC君は占有回収によってDちゃんから取り返せるって今いったよこの場合Bの代理占有は認められないってよ
449名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 17:51:32
>>441
だから、所有者でもないA、つまり賃借人等が、占有改定って言っただけでCが占有者になるの?権原は?実際支配もしてないのに。

占有は事実状態を守るものだと思ってたんだが、事実上は支配してないCに占有が認められるってことは、事実状態の保護より、観念的なものっちゅうことですかね?
450教えてください:2009/06/22(月) 17:58:28
見えたぞ、例えば賃借人(直接占有者)が【任意に物の占有を移転した場合】賃貸人占有回収の訴えにより物の返還を請求できない=Bは占有権を失った
451教えてください:2009/06/22(月) 18:01:40
このことから占有の移転はもちろん占有改定も含むのでAがCに任意占有改定をした結果所有者Bは本の代理占有を失う、=BがDから本を取り返すには所有権に基づく請求のみ、
452教えて:2009/06/22(月) 18:03:06
ちくしょーちがうじゃねーか
453教えて:2009/06/22(月) 18:06:20
占有めー僕を挫折させるつもりだな
454名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 19:26:17
早く
ペペロンチーノ[食べたい]
に直せよwww

あと一つ聞きたいんだけど
貴方みたいなどうみても社会不適合者が
この資格取ってどうするの?
455名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 20:43:25
根抵当権元本確定したいんだが、

所有者住所変更してたとき
元本確定合意証書作って、共同申請になるよなあ?名変登記しないでやるには。
456ペペロンチーノ:2009/06/22(月) 20:54:32
登記で王になってラスベガスに投資しにいくんやでぇ
457名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 21:41:27
7月5日迄の残り少ない日々は何をやって過ごそうか
直チェか過去問をあと一週しようと思うが両方は無理だ
どっちにしたらいいのでしょうか?
458名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 21:41:32
>>456

アイシスへ帰れ

459名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 22:41:43
>>457
そんなキミにピッタリなのが内民
460質問:2009/06/23(火) 09:54:37
登記の目的 所有権保存
所有者 A

法第74条第1項1号申請

課税価格  金1000万円
登録免許税 金4万円

とあったら、登記事項は、

「所有者 A 法第74条第1項1号申請」の部分で登記の目的
課税価格、登録免許税のみ書けと言われたら、「所有者 A 法第74条第1項1号申請」の部分
は不要ですよね?

461名無し検定1級さん:2009/06/23(火) 10:20:19
日本語でおk
462名無し検定1級さん:2009/06/23(火) 10:31:27
所有者A
法74条1項1号申請

なんでこれワンセットにしてしまうん?
463名無し検定1級さん:2009/06/23(火) 10:59:33
時効の中断事由のことなんだけど、裁判上の請求に準ずるかどうかの違いがよく分からん。頼むよ誰か。
464名無し検定1級さん:2009/06/23(火) 11:08:58
違いの分かる男
だばだ〜
465名無し検定1級さん:2009/06/23(火) 15:31:58
試験前にテンパった

抵当権の債権者に相続が開始して、債務者が債権者を相続した場合、
後順位担保権者がいても、抵当権の付従性により当該抵当権は
絶対的に消滅する

これは混同による抹消の例外のまたまた例外でよく出る論点だが、
後順位担保権者ではなく、転抵当権者や被担保債権の質入登記を
受けた者がいたらどうなる?

転抵当があった場合は同じ結論になりそうだけど、被担保債権の質権者の場合は、
520条但書からみると、被担保債権は消滅しないっぽいよね。
てことは抵当権も?

わからない。出ないとは思いつつも気になる
466名無し検定1級さん:2009/06/23(火) 17:45:08
混同の例外の例外というか、それは債権の混同じゃね
物権の混同と債権の混同は分けて考えないと、混乱してしまうよ
467名無し検定1級さん:2009/06/23(火) 18:25:23
>>466
まあテキストでは物権混同のとこに併せて書いてあるしそういう表現も仕方ないかな
>>465
うーん、その見解でよさそうな気もするが…わからね
他の賢者が明快に答えてくれるはず
468名無し検定1級さん:2009/06/23(火) 19:28:41
混同が生じて、そのモノを目的とした権利が消滅するはずがなかろ。
こんなんどんなテキストにも書いてあるし、混同は債権と物権と分けて考えるのは常識だよ。
469名無し検定1級さん:2009/06/23(火) 20:24:20
今年の合格者数は、921人に決まりました。
470名無し検定1級さん:2009/06/23(火) 20:33:47
書士なんて10年検察で働いてる奴ならオマケでもらえる資格なのにいー歳こいて必死で受けるあんたらってどうかしてるよね
471名無し検定1級さん:2009/06/23(火) 20:39:41
検察で働けば貰えるの?
あの松とか八嶋とかやってた奴?
472名無し検定1級さん:2009/06/23(火) 20:43:15
>>471
検察だけじゃなくて裁判所事務官とか裁判所書記官10年やってももらえるよ  まあ考査受けないといけないけど
473名無し検定1級さん:2009/06/23(火) 20:47:27
>>465
抵当権の被担保債権が質入された場合、その質権の目的はまぎれもなく「債権」。
被担保債権は第三者(質権者)の権利の目的となっているから、混同が生じても被担保債権は消滅せず、抵当権も消滅しない(520条但書)。

一方、抵当権に転抵当が設定された場合、その転抵当権の目的は「債権」ではない。
@「転抵当とは、抵当権(物権)とその被担保債権(債権)をまとめて担保に供するものだ」←共同質入説
A「転抵当とは、抵当権(物権)とその被担保債権(債権)を切り離し、抵当権(物権)の交換価値に更に抵当権を設定するものだ」←単独処分説
→判例・通説ではAを採る。

つまり抵当権に転抵当が設定されても、その被担保債権が第三者(転抵当権者)の権利の目的となる事はない。
転抵当権者の権利の目的となっているのはあくまで「抵当権(の交換価値)」=「物権」だから、その被担保債権に混同が生じても、520条但書は適用されず、債権は消滅する。
結果、付従性により抵当権も消滅する。それを目的としていた転抵当権も消滅する。

…あくまで個人的見解です。あと、「出ない」と思います。
474名無し検定1級さん:2009/06/23(火) 21:00:03
裁判所事務官経由の考査ってどのくらい厳しいの?
書士で基準点前後の戦いができてるなら、事務官の筆記はアホみたいに簡単だぞ。
475名無し検定1級さん:2009/06/23(火) 21:10:38
親会社であるA社は、子会社であるB社に対する債権を有しており、その債権を担保するために、
B社所有の不動産へ抵当権を設定している。

一方、X社はA社に債権を有しており、その債権を担保するために、上記抵当権に対して
転抵当権を設定している。

B社がA社を吸収合併した場合に、B社がXに対して負担する担保を免れることとなるのが
妥当な結論だろうか?
B社は、X社に対して弁済の義務を負うA社の地位を承継しており、抵当権の範囲内で
担保価値を把握されていたのに。。。

抵当権の付従性は、厳格なものではなく、いくつかの例外もある。

>あと、「出ない」と思います。
↑これについては、全く同意。
476名無し検定1級さん:2009/06/23(火) 22:02:28
受験生の皆様

この時期このスレだけは読まないようにしましょうね
477名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 07:18:26
>>475
悪意ありすぎ(笑)
478名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 07:19:41
間違い>>473くんだ
479名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 09:45:28
今書士が二万人いて、約1割が元公務員。
その2000人が退職公務員の何割かは知らん。
480質問:2009/06/24(水) 14:38:41
受験票ってきた?
481名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 14:42:05
482質問:2009/06/24(水) 14:47:36
受験票きてないんだけど、、
483名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 15:02:52
申し込んでないんだろ
484名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 15:03:25
>>473
わかりやすい。さんくす
485名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 15:16:24
>>472
Lの某講師が考査はすごく狭き門だと言っていたけど
どうなんだろ。
486名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 15:24:02
あほか
文字通り10年でもらえるわけないだろ
トップランクにまで出世しなきゃいけないから
俺らは試験受けた方がずっと楽なのよ
487名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 15:52:53
そもそも何のために裁判所事務官とかになるかって話だよね
司法書士の資格とるために事務官になろうとしてたら相当なアホだよね
488名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 15:56:39
生活、金等のため

資格も取れないでずっと無職よりマシだと思うがw
489名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 15:59:02
税理士と行政書士は公務員で定年迎えて年金生活の小遣い稼ぎにやってるようなじいさん
近所でもよく見かける
490ケイマン諸島原住民 法務屁太郎:2009/06/24(水) 16:52:48
もう日にちがない。。。

 (#^ω^)  もうダメかもしれんね


491名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 17:00:53
今年は特例方式の申請が出るよ
492名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 17:34:28
今年受験回避の人いる?
493名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 17:35:21
ヤバイ。働かず独学でやってると社会性がどんどん失われていく。何よりそれが一番怖い今日この頃
494名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 17:54:52
取兼代取が権利義務取になると、代取の資格は、その前提に権利義務取り締まり役の資格が
あっても代取としては資格喪失で退任登記をする
しかし反対に、権利義務取を代取に選任することは構わないのですよね?

また、譲渡制限規定の廃止、新設で、公開会社から非公開会社、非公開会社から公開会社
にそれぞれ会社の形が変わると、自動的に退任する役員は、取り締まりと監査役だけなのでしょうか?

読みにくいですが助言いただけるとうれしいです
495名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 18:04:50
前段は正しい

後段は 公開から非公開は退任しない
非公開から公開は 取 監 参与が退任する
会計監査人だけ退任しない
496名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 18:29:44
また、親切を装った情報操作の始まりか。。。
497名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 18:32:14
輪はネジが入る大きさを念頭に丸めるようにした方がいい。
楕円でもいいから。ペンチで整形すれば簡単に丸になる。

綺麗な丸を作る事を念頭に置くと、ネジが入らない丸が出来る事がある。
これを修正するのが一番手間だし時間がかかる。

わざと楕円作って整形慣れしておけば、ミスしても即直せる余裕が持てるから精神的に楽だよ。
498名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 19:16:17
>>495
ありがとうございました
これでまた整理し直せます!
499名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 20:04:52
おまいら「印監証明書」くらいきちっと書けよ!
500名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 20:22:30
当期事項証明書
501名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 21:27:43
3番所有権更生

真面目にこれ書いたことあるw
最初のころだけど
502名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 22:05:40
>>494
前段も違ってんじゃん?
>>495を鵜呑みにしたらいけんよ。
503名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 22:18:16
>取兼代取が権利義務取になると、代取の資格は、その前提に権利義務取り締まり役の資格が
あっても代取としては資格喪失で退任登記をする

あってね?
何が違うの?
504名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 22:23:01
>>501
画数が一緒だからおk
505名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 22:24:12
>>502
俺も合ってると思うのだが、どこが間違ってるか教えて下さい。
506名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 22:27:15
じゃあ
あってます
507名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 22:28:32
>>495はどこが違うの?
508名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 22:28:49
>>503
えっ…、
新たに代取が選定されるまでは代取としての権利義務を有するんじゃねーのかなって。
509名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 22:30:02
人数によるって話だな
510名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 22:33:25
読みにくいと思うなら中途半端に略したりまともな仮名遣い気にしろカス
511名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 22:33:33
>>509
まさしく
512名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 22:33:37
代取の人数足りないならそのままだろ
513名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 22:40:43
くだらん
514名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 22:47:09
そんなこと以前に権利義務のままで登記できるのか?
登記懈怠が明らかなのにそれをご丁寧に懈怠の上乗せまで登記官はするのか?
515名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 22:49:47
>>514
来年組だよな?もう少し学習が進めばわかるよ。頑張れ
516名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 22:53:26
>>514
登記懈怠って習ったから使いたかったんだよな、わかるよその気持ち
517名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 22:56:30
503だけど、だね、人数によりました。すんまそん
518名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 23:03:41
>>515
何が分かるか説明してみ、今年組w
519名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 23:12:11
>>518
オマエ
今年落ちたら司法学院送りだかんな
520名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 23:38:11
>>518
間違ってない大丈夫だ。登記懈怠があれば登記官が受理するわけがない。受理しないって会社法のどこかにも載ってるもんな。
521名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 23:50:05
ひゃっほいますらおタイフーン
522名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 23:50:41
>>514なんだコイツ?
523名無し検定1級さん:2009/06/25(木) 05:52:22
>>514は恥ずかしい(´・ω・`)
524名無し検定1級さん:2009/06/25(木) 07:56:57
>>514の人気に嫉妬
525名無し検定1級さん:2009/06/25(木) 18:04:38
自習室使ってて驚いたこと。

書しの受験生、六法覚えてた。六法の使い方わからんようじゃ今年残念だと思った。

そしたら、同様なことしてるのまだ痛た。六法って覚えるものじゃなく、条文位置・体系確認や判例が引っ張ってる条文確認の為に引くものなのに。
526名無し検定1級さん:2009/06/25(木) 18:31:18
はい。次の方どうぞー
527名無し検定1級さん:2009/06/25(木) 21:49:44
>>525
司法書士の試験はなー司法試験みたいに、論理とか体系とか論拠とか、ごちゃごちゃいらねーんだよ。暗記すれば受かるんだよ。

登記六法持ち込み可だと受かる自信あるぞ、俺。

裁判官や役人が出した結論を如何に覚えるかで合否にかかわるんだよ
528ペペロンチーノ:2009/06/25(木) 21:57:57
六法の使い方?六法の使い方に正しい正しくないなんてない
529ペペロンチーノ:2009/06/25(木) 22:00:46
わいぐらいになると条文を読み場面を想像する、使い方はレベルよってかわるんやでカス
530名無し検定1級さん:2009/06/25(木) 23:03:19
>>529
普通杉ワロタ
今は不登法の途中くらいかな?^^
531名無し検定1級さん:2009/06/25(木) 23:15:00
暗記とかいつの時代の受験生だよw
六法持ち込んだところで会社法くらいしか解けねーよ
532名無し検定1級さん:2009/06/25(木) 23:38:43
ところで、上の方にある
権利義務取締役が代表取締役に選ばれたということを説明してるところ知らない?
533名無し検定1級さん:2009/06/25(木) 23:44:02
基本書嫁
534名無し検定1級さん:2009/06/25(木) 23:59:16
午後は六法引いてるようじゃ確実に時間切れだな
535ペペロンチーノ:2009/06/25(木) 23:59:59
今は民法の復習やで(*´д`*)精選答練7月26日基本力完成の日まで民法復習するんやでぇー、
536名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 00:04:03
>>533
オヌヌメの基本書のどこに書いてある?
探すのめんどい
537名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 00:18:56
>>536
早期の撤退をオヌヌメするよ
538ペペロンチーノ:2009/06/26(金) 00:25:02
ブレークチュルーお勧めなのよ(・∀・)読んでみそらしど!
539名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 00:45:19
基本書とは?
つーか説明できないんだからみんな撤退すべきだろwwwwwww
540名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 00:49:40
基本書は
司法学院でしょうが
541名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 00:52:06
×説明できない
○説明する価値もない
542名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 08:35:10
>>531
あんたの脳力じゃ解けないんだろうけど。

ある程度、法律勉強した人には、論理的思考や法的思考いらんので六法・基本書持ち込んだら解けるクイズ形式だと分かる。

どの程度の能力かわかりませんが、あなたにとって六法駆使して解けないのはどんな問題でしょうか?
543ペペロンチーノ:2009/06/26(金) 10:24:40
愛かな
544名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 12:28:14
基本書が出てきたぞw
545名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 13:24:38
書式を勉強するにあたってまず取り掛かる本の定番ってありますか?
546名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 15:02:38
>>545
書式精義
547名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 15:03:43
ブリッジ
548名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 20:03:27
>>546
書式正義って万単位するやつ?
実際みんな何使ってるの?
549名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 22:46:59
民訴の特別管轄の趣旨教えて。

東京の原告が大阪の被告に訴訟起こすとき大阪まで出向くのがめんどくさいとき、お金の問題付加させて7条併合管轄利用し、5条の財産上の訴えとして東京で裁判提起する、って感じ?それで次に17条移送に条文移るという理解であってる?

民訴法は条文体系わかりにくいから大変。どこから何処へ繋がってるのか?
条文の読み方教えて。
550名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 22:52:03
特別管轄なんて、過去問に出たとこ丸暗記すればおk
条文構造なんて理解する必要ナシ
551名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 22:58:18
アサヒ軽金属のオールパンのCMなんだが、


君と僕とはこれから一つ
おいしいパンはフライパン一つ
君の美貌にショックショックの食感

フライパンでパン
フライパンでパン
フライ????
パンパンパパン
オールパン!
だけでパン


????のとこ、何て歌ってるか知ってる人いませんか?
552名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 23:13:26
542が言うように、このテストは暗記、法律クイズだから、スマートな論理的な読み方必要なし。
おれも管轄は暗記。そんな関連付けた条文の読み方もあるんだと気付いたくらい。法律家になるにはヤバイ勉強法かもしれんが。司法と書士の勉強法違うから注意。
553名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 23:39:12
>>514
こういう人も受けるんだと思うとやる気が沸いてくるな
554名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 23:42:38
>>549
趣旨って意味わかってるか?
つうかなんでそんな変な読み方してんだw
普通に順番通り読め。それで理解できなきゃ他の奴が言うように暗記しろ
考えるな
555名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 23:55:31
基本的な質問でスイマセン

被相続人Aが「甲土地を相続人であるBに相続させる」旨の遺言作成して死亡して、
Bが相続放棄したらどうなります?

遺贈になる?遺言失効する?
556名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 23:58:35
司法書士の費用対効果を考えるとなかなか踏ん切りが付かない!
あまりにも長い受験勉強の期間。お金、それに伴って犠牲にするもの。
取ったところであまりリターンが期待できないことなど。
それらを考えると・・・リスクが大きすぎる!

それに加えてオンライン登記申請の普及や拡大・・・
仕事がなくなっていくではないか〜
557名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 23:59:42
>>555
「相続人であるB」なんて、そんな回りくどい遺言ありえんから考える意味なし
558名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 00:10:34
>>555
遺贈も放棄したとみなされる
559質問:2009/06/27(土) 00:33:51
社外取締役が重任したら社外取締役ではなくなるのですか?
560名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 00:39:46
独学一回目で模試も受けたことないので教えて頂きたいのですが
商業登記の書式の登記事項の書いてく順番は採点対象になるんですか?
書式の問題の解答見ても日付順てわけでもないみたいだし
書き忘れたのを一番下の行に書いても問題ないですか?
561名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 00:43:12
>>560
順番はそれほど気にせんでいい
株式数と資本金は日付通りやらんと間違えるけどね
562名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 00:45:14
>>559
2条Nを10回読め
話はそれからだ
563名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 00:49:00
>>561
ありがとうございます
564ペペロンチーノ:2009/06/27(土) 07:16:51
成年後見人って12000000万人つけても社会的に問題になりませんか?あと抵当権消滅請求で3円で消滅してくれと喧嘩うっても問題になりませんか?
565名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 09:58:13
>>564
つけるって、それだけの人数書いて、裁判所に申し立てるという意味?それとも職権でめちゃくちゃされたという意味?定義が曖昧です。
消滅請求は問題ないよ。何で?最終的には通常時の抵当権と同様の換価方法の競売によることができるから。
566名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 10:13:15
>>559
登記からむと難しい質問ですね。実体上は任期満了し、即時就任しても、社外性は失われず社外取締役です。会社法上は社外取締役等です。

ただ、松井意見を除き、通説は、登記上は社外性が要求されなくなったら、「登記記録上」は社外取締役ではありません。例えば、委員会設置会社から通常に移行時に重任登記しますが、登記記録上は通常は社外取締役ではなくなります。
つまり、実体と登記記録上と不一致を生じるような登記にするわけです。限定監査役の場合もしかりです。
567名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 12:30:12
>>564

底の浅い質問ですね

勉強が足りません

568名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 12:43:00
勉強の質問じゃないんだが、わかれば教えてほしい。
先週法務局から何か書留が来ていたらしいことに今気づいた。
(もう法務局に送り返されてしまった。)

受験票はもう持ってるんだが(受験地は東京)
後何か来るんだろうか。

ここんとこ仕事が忙しくてポストとかノーチェックだった。
569名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 13:07:36
>>565
まともに答えんでいいよ
570名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 13:09:24
>>568
受験票以外はこないよ。
普通に問い合わせて再発送してもらえばいい。
571名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 13:32:38
試験に絡む質問。
休眠担保抹消で、登記の原因日付は供託の日付、で、実体上の遅延損害金は、債務者に受領通知だして、現実の提供をした日まででいいの?、それとも供託申請の日まで必要なの?
572名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 14:11:47
>>568
受験地に誤植があったとかなかったとか
法務局に電話してみたら?
573名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 14:29:36
記述で信託出たら厳しいな。おまいらどの程度警戒してる?
574名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 15:17:28
信託の合併、分割が要注意やで
575名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 15:18:03
直前期だというのに勉強やる気出ないよ・・・
576名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 15:36:33
平成12年の択一、激ムズで有名だけど、
書式もわけわからんぽ
何がいいたいのかわからんぽ
根抵当権って確定後も特定債権になるから
抵当権と同じような債務者の変更はできるんじゃないのかぽ?
577名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 15:40:57
わいはもうジタバタせえへんで〜
578名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 15:43:24
>>576
すまんぽ。問題文読んでなかったぽ。
撤回するぽ。
579名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 17:23:09
つい先日より、会社員しながら勉強始めたんですが
受ける試験会場って希望できるんですか?
それとも、「住所が○○なら、××で受けなさい」って感じですか?

1〜3か月くらいの出張があったりする会社なので
住所で会場を縛られるとキツくなるかもしれないんです・・・
580名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 17:34:15
申請する時にドコで受験希望か聞かれるから選択できるぜ
申請後の変更はできないor難しいのどっちかだと思う
581名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 17:34:41
>>579
受験申請の段階で場所は決めないといけない
住所地とは違っていてもいいけど
582名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 17:39:16
アホ
583名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 17:40:06
>>580-581
ありがとうございます

出張があるなら4月までに言ってくれって会社に希望しておきます
584名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 17:43:32
>>580
1回役所に書類出したら変更はダメだったはず。
585名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 17:52:00
>>579
申請行くと、「どこで受けますか」って流れになるからその時に選ぶ。
希望の場所があるなら、早く申請した方がいいかも。
のんびり申請すると便利な場所が埋まってたりするから。
586名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 17:55:46
>>556
20代前半までなら
もっと選択肢がありそうだから
普通は受けないだろ
587名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 18:01:57
2号仮登記は、1号仮登記の場合とは異なり、
所有権以外の権利が対象となる場合において、登記義務者の申請意思
を担保することができない。
↓そこで、
2号仮登記においては、登記識別情報の添付が必要となる。

とありますが、1号仮登記における申請意思はどのようにして確認
されるのでしょうか。時間がない中申し訳ないのですが、教えてください。
588名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 18:18:59
1号でも2号でも識別情報つけないでしょ
589名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 18:26:41
"仮"登記なんだから
590名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 18:52:01
>>587
それ何に書いてあった?晒してみよう
591名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 19:04:01
>>590

何を上から見下している?
マジ、ムカつく

592名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 20:08:37
>>591
何に書いてあったか聞いてんだよ
頭涌いてんのかよ。気持ちわりーな
別に答えたくなきゃ答えなくていいぞ

ちなみに2号仮識別いらないから
593名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 20:13:11
司法書士の費用対効果を考えるとなかなか踏ん切りが付かない!
あまりにも長い受験勉強の期間。お金、それに伴って犠牲にするもの。
取ったところであまりリターンが期待できないことなど。
それらを考えると・・・リスクが大きすぎる!

それに加えてオンライン登記申請の普及や拡大・・・
仕事がなくなっていくではないか〜
ADR?社労士や行書でも持ってまんがな〜
594名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 20:22:30
>>591
なんだ、全くのアカの他人がこんな所で丁寧で礼儀正しく教えてくれるとでも思ってるのか?

それすら読みとれずバカにされた事に怒るなんて、あと五年以上はかかるな
595名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 20:26:13
>>586
二十代前半だが、具体的に何があるんだ?
596名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 20:27:29
587とは別人な気もするがw
597名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 20:50:55
>>594

行間を読めないバカを発見しました
ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ。
598名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 20:55:43
このギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

ってやつ煽ってるつもりなのかな?
599587:2009/06/27(土) 21:12:38
お察しのとおりこれで2度めの書き込みです。
広島法科大学院教授の著書「不動産登記法」です。

理由を教えていただけると幸いです。
600名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 21:14:01
独学者なら
過去問がとければ
いんでない
601名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 21:25:23
>>599
その教授の名前教えて。
602名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 21:27:30
>>594
>>590だけどそもそも馬鹿にしてないから

教授様はどこからネタを仕入れたんだろうね。107Uそのままな気がするけど
603名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 21:38:55
仮登記に識別情報は不要!
これ以上つっこんでも無駄
604名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 21:39:20
>>597
よくチョンやら中学生やらをおちょくると「日本語がおかしい」やら「行間必死杉ww」やら「アンカー近いww」やら全然関係ない事をネタにしてくる

つまり全くその通りで反論のしようがないからその様な苦しい攻撃に転ずるしかない
605名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 21:42:01
独学の限界をみた
606名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 21:46:13
ベストレクチャー仕上げにと思って聞いているが直前とかいいながら
なんでこんなに遺言とか詳しいわけ?まだ3セット残っているが
苦笑い・・・
607名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 21:47:38
まあ直前に相続から二問でますって教えてもらっている独学者の独り言だが
脱落必死だわ
608名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 08:37:05
予備校行っててもここに書いてあること質問する奴も居ないし
個人的な解答以外学校でこう言ってたよ的な解答もないから
ここにいる奴らは独学と大差ないんじゃない?
予備校でも教えてもらえないか、はっきりした解答もらえてないんじゃない?
609名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 08:44:59
>>571
登記の原因日付と一致する必要ないと思う。現実に通知し、提供した日まででいいと思う。その後1ヶ月後に供託してもその間の遅延損害金不要
610名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 08:45:25
お前は何を言ってるんだ
611名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 09:12:09
結局、教えたくないか分からない
612名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 09:34:17
どーでもいいことはわからなくていいの
613名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 10:26:21
非公開会社の場合、監査役設置会社じゃないのに、監査役設置会社の定め設定っていう登記するのはなんで?
614名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 10:35:42
取締役会設置会社だからだろ
そんなじゃ来年も危ないぞ
615名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 11:05:42
>>613
非公開会社だって監査役置かなきゃいけない場合もあるし基本的に置くことができるだろ
会計監査権限のみの監査役と勘違いしてる?2条と911条読んでみな
616名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 11:23:18
>>614 >>615
ありがとう。それは、わかってるんだ。ただ、取締役会設置会社じゃなくても。
監査役設置会社じゃないのに、登記には監査役設置会社の定め設置って登記するのは何で?法令違反の気がして?登記とは曖昧だからと言われればそれまでだけど。
617名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 11:28:07
>>615
911条に書いてあるね。監査役いなくても、監査役設置会社の設置の登記する根拠。
618名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 11:32:40
独学ではやっぱ合格は無理っぽい菜
619名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 11:45:21
何の話をしてるんだ?
監査役がいなくて監査役設置会社の登記をする?
はい?
620名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 11:48:40
必置でなくても委員会設置会社以外は置くことはできるし置いたら要登記
621名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 11:55:17
2条の監査役設置会社は監査の範囲が制限されている監査役をのぞいているのに、
911条は監査役の監査の範囲に関わらず監査役設置会社
これは法の不備だ。
本来監査の範囲が制限されているなら、準監査役設置会社等の振り分けがないと
非公開会社については登記簿だけでは監査の範囲がわからないので、
2条に言う監査役設置会社にのみ設定できる規定について
登記官が判断できない場合があり得る
(426条の取締役の責任免除など)
622名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 12:07:55
それは議事録と定款で明らかじゃないか?
623名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 12:11:44
まあ登記簿上の監査役設置会社の意味と実体法上の監査役設置会社の意味が違うのはわかりにくいよね。
624sAGE:2009/06/28(日) 12:15:58
受験生はあまり深入りしないほうがいいと思いますよ。
監査役設置会社ではなく監査役を置く根拠は911条です。
特例有限では、原則どおり監査役設置会社ではないので監査役設置会社の登記はできず、監査役の登記だけします。
>>620
設置義務がある会社も定款で任意で置く旨定めた会社も監査役設置会社なので注意してください。
625名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 12:18:58
>>616
なんでって聞かれても立法者じゃないしわかんね
会計監査権限のみの監査役でも監査役だからとかで覚えとけばいいんじゃね
626587:2009/06/28(日) 12:21:40
すいません。1つ重要なことが抜けていました。
仮処分を移転した場合の登記申請についてです。
混乱を与えたかたがいたらすいません
627名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 12:33:42
仮登記の移転だろ?
628名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 12:33:57
例えばAB二種の譲渡制限株式を発行の譲渡制限会社。
新たにC普通株式発行、よって公開会社。会社法2条7号より、定款で定めなくても取締役会設置会社。2条9号より、自動的に監査役設置会社。登記なくとも、募集株式は取締役会で決議。定款は、従前のまま取締役会を置かないになっていてもかまわない。法定権利義務のため。
629名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 12:44:35
>>626
2号仮の物権的移転のことか?だったら識別いるよ
付記の本登記だからね
630名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 12:48:12
>>624
この時期に嘘教えて楽しいのか?
性格悪すぎだ。氏ね

>>628
譲渡制限会社なんて言葉は使わない。
発行ではなく定款の定め。法定権利義務とかわけのわからん事を言うな
631名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 13:03:38
>>630
どこが間違ってんの?
あんたが性格悪いんじゃないの?
632名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 13:10:37
>>566
>>642
共に嘘はないと思うが・、何か違うのか・・?
633名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 13:15:42
察×として参りました
634名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 13:21:11
いつもの流れです
635名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 13:35:40
任意で監査役…
のところは定款に、任意で監査役を置く、旨の定めが
出来るように読めなくもない。
置くことができる、みたいに。
636名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 13:37:58
>>631
自演おつw
637名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 14:00:08
試験日は曇りか…

雨にはなってほしくねーなー
638sAGE:2009/06/28(日) 14:43:40
>>635
すいません。おっしゃるとおり誤解を与える表現ですね。

立法担当官郡谷見解でも、「置くことができる」の恣意的な規定はできないと言ってます。
定款で任意に、、、ではなく、任意で定款に定める。が正確です。この任意は、法務省マターとなった概念整理の骨子案段階での、「設置会社とは、設置義務のある会社及び任意で設置した会社を言う」の設置義務の反対概念としての任意です。
639名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 14:48:29
流れぶった切りスマソ。
根抵当権の、共有者の権利移転の登記なんだけれど、
原因が譲渡ではなく放棄の場合、元本確定の前後問わず申請できるの?
640名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 15:12:04
>639
元本確定後は「根抵当権の共有者の権利」ではなく抵当権と同じように「持分」になるんじゃまいか?
つまり元本確定後は持分放棄を原因とする○共有根抵当権持分全部移転じゃないか?
641sAGE:2009/06/28(日) 15:34:36
>>639
確定後は、根抵当権放棄・債権放棄・放棄いずれの原因でも受理されます。また、元本確定前の放棄は根抵当権放棄の意味であると解されています。
結論、放棄を原因とする場合には、元本確定前後を問わず登記できます。
642名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 15:52:10
>>640さん、>>641さん
ありがとうございます。
共有者の権利移転で原因が放棄の場合、
合格ゾーンには「元本確定前しかできない」と書いてあったんですが、
伊藤塾の記述の講座で「元本確定の前後問わずできる」と習ったんですよね。
疑問に思ってたのですが理解できました!
>>640
伊藤塾では元本確定後でも「○番根抵当権共有者●の権利移転」となる、と習いました。
どうなんだろ?
643名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 15:59:45
確定前は枠支配権の放棄
確定後は(根)抵当権の放棄
ってことじゃないか?
644643:2009/06/28(日) 16:08:13
あ、失礼既出でした。
ところで確定後も
目的
何番根抵当権共有者某の権利移転
原因
年月日放棄
でできるの?
645名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 16:26:34
>>643
ありがとう。

>>644
伊藤塾によるとできるらしいです。
伊藤塾の解説によると、
「根抵当権の共有者も、他の権利の共有の場合と同様、共有持分を放棄することができる。(民264・民255)」
とのことです。
自分は、枠支配権の移転の場合と登記の目的&原因が同じなので
よくわからなくなってここで質問させてもらいました;
646名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 16:43:45
教えて下さい。
抵当権の債務者の氏名又は住所が変更された場合、

原因 年月日氏名変更又は住所移転
とするんですか?
普通に 年月日変更
とするもんだと思ってました。
どっちが正しいですか?
647名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 16:48:17
登記名義人住所変更じゃないんだから
原因は年月日変更でいいですよ
年月日住所移転なんてかいたらやばいんじゃないの
間違ってるかもわからないので確認はとってくださいね
648名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 16:59:24
間違ってるよ
649名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 17:00:47
おい。原因を年月日変更だけなら。婚姻して氏名変わった日、住所移転した日のどっちにしようか?
今日は気分的に氏名変更した日付入れよ・・卓上理論だとなんでも出来すぐる。
650名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 17:34:56
>>646
氏名変更、住所移転を原因に抵当の変更をやる
債務者が会社のときはもちろん商号変更本店移転

変更後の事項
債務者の住所 何某
とかく
651名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 18:40:14
やっぱり合格後の実務での司法書士のほうが難しくて、大変だな。
試験の過去問ではほとんど出なく受験生答えられなくても、現実問題起こりそうな質問ここで沢山でてるからな〜。
652名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 18:47:14
日本語でおk
653名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 18:50:43
民法について質問します。

「建物の所有を目的とする土地の賃借権を有する者は、その土地の上に登記されている
 建物を所有するときは、その賃借権を第三者に対抗することができるが、建物の所有を
 目的とする地上権を有する者は、地上権の登記をしなければ、その地上権を第三者に
 対抗することができない。」(平成10年No.13)

これのどの部分が間違いなのか分かりません。
前段は、借地借家法10条1項により、後段は物権の一般原則である対抗問題(民法177条)
により正しいと思ったのですが・・・
(問題の枝からは明らかではありませんが、ここにいう第三者とは、判例ないしは学説の立場
 において対抗関係に立つ第三者と認められることを前提に考えました。)
654653:2009/06/28(日) 18:53:35
すいません。
建物所有目的の地上権も、「借地権として借地借家法の保護を受ける」ことを理由に
登記済みの建物を所有していれば、地上権を対抗できるということでいいんでしょうか?
655名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 19:04:56
そうじゃないの?
地上権が借地権化してるから、でいいような。

つか10年の13問ってそんな?
656名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 19:16:11
>>655
お答えありがとうございます。
過去問は下記のサイトで解いてみました。
ttp://www.newton-kakomon.com/sh/index2.html
社団法人に関する規定以外、近年大改正がなされいない民法や刑・憲法
あたりは大丈夫かなと思いまして。
解説付きの過去問集を買った方が効率的なのは分かっているんですが、
なんか勿体なくて・・・
657名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 19:25:33
10年の13問ではないでしょ
658名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 19:32:59
合格ゾーンで見る限り18年の13問目だね。

やっぱニュートンはニュートンか。
659名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 19:39:18
ただで見てるくせに文句言うなよw

買った本に誤植すらないのか?
660名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 20:06:06
今日の流れみてるとレックのに間違い発見。去年のスーパー1回目

委員会設置会社以外の取締役会設置会社で、株主が著しい損害が生じるおそれがあることを理由に取締役の行為を止めることを請求できる会社は、会計参与を設置することを要しない。


誤 監査役設置会社では、回復することができない損害が生じるおそれが必要となる。
公開会社でない株式会社で、かつ、会計参与の設置義務がある株式会社であるということになる。
ってなってる。でも、会計のみの監査役は監査役設置会社にならないんだろ?
661名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 20:26:12
会計参与?
662名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 20:28:47
>>660
日本語でおk
663名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 20:41:14
>>660
LECは合ってます。
それがわからないなら今年は諦めてくだしあ
664名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 20:42:33
665名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 20:47:09
司法書士の費用対効果を考えるとなかなか踏ん切りが付かない!
あまりにも長い受験勉強の期間。お金、それに伴って犠牲にするもの。
取ったところであまりリターンが期待できないことなど。
それらを考えると・・・リスクが大きすぎる!

それに加えてオンライン登記申請の普及や拡大・・・
仕事がなくなっていくではないか〜
ADR?社労士や行書でも持ってまんがな〜
666名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 20:48:05
>>660
スーパーって模試ですか?
今年で何回目の方ですか?
667名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 20:49:02
ゾロ目いただくぞ!
668名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:18:34
>>663
会計に限定した監査役いれば会計参与いらないでしょ。わかる?難しい?

>>666
今年、二回目です。
669名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:25:31
>>660
関係代名詞とか苦手だったでしょ?
つかまず日本語をry
670名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:29:35
>>668
こりゃ今年もダメだな
671名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:30:53
>>669
あなたの理解力じゃ余計わからんと思うが。

委員会設置会社以外の取締役会設置会社であって、株主が、当該株式会社に著しい損害が生じるおそれがあることを理由に、定款に違反する取締役の行為を止めることを請求できる株式会社は、会社参与を設置することを要しない。
672名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:33:03
また、改行のできないバカが湧いてきたな。
673名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:34:42
>>660
>>会計参与を設置することを要しない。
○だろ

監査役の権限が会計に限定されていたら、
>>株主が著しい損害が生じるおそれがあることを理由に取締役の行為を止めることを請求できる会社

なんだよw
674名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:39:29
>>673
だろ?やっと意見が一致した人がいた(^O^)
レックの08スーパー模試の午前では、誤、になってんだ。
間違い発見!
675669:2009/06/28(日) 21:40:04
>>671
バーカ
676673:2009/06/28(日) 21:41:58
>>674
取り合えず、解説を一字一句うpしてくれ
677名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:42:12
条文をよく見てれば
感覚的に
瞬間にわかるのにね
1問を3分で回答するんですよ
678名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:48:38
>>661-664

何が問題なのかも理解できないのかw
679名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:52:33
この時期に模試の間違い見つけて嬉々としてる奴が一番馬鹿だな
680名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:55:32
>>679
そんなに悔しがらなくても…、
681名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:55:38
(^O^)
682名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:57:45
ついでに権利義務取締役の代表就任登記説明しれ
683名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:58:41
監査役設置してるかはっきりしてないからバツ
684名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:59:22
相当勉強してんな。理解できへんかったわ。直前模試のレックもあてにできへんな〜
昨年のベテも気づかなんだのにな。合格がんばれや。
685名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:59:51
>>682
権利義務取締役の資格で代取に就任する
退任日付は権利義務を失った時


分かったらクソして寝ろ
686名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 21:59:53

その書き方だと曖昧だな
687名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:03:22
>>682
権利義務の代表就任って?
辞任・任期満了で委任契約による関係は切れてるけど、
法で認められた、法定の権利義務取締役の地位はあるから代取になれるってやつ?
688名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:17:43
やっばり勉強不足?レックのがあってるのかなぁ?
腑に落ちないけど。
権利義務のはどんなの?
委任切れても法定授権あるから代取OKって論点じゃないの?法学部だけど会社法苦手だわ。
689名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:26:23
会社法は
条文をちょこちょこ
見てれば
回答できるよ
690名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:26:59
会計参与を「設置することを要しない」がなぜ100%○と思うの?
設置不要なのは、会計監査限定監査役を設置してる会社だけよ。
それ以外は必置なんだから「要しない」って言いきったら×に決まってんじゃん。
今年はもうあきらめろ。
691名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:28:37
>>688
LECは間違ってない。

でも、会計限定監査役がいれば会計参与が不要、てことが分かってるならいいんじゃない?
692名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:32:42
>>690に同意
とりあえずこの問題文と解説はどうかとおもた
693名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:33:54
660はレックがあってます。株主が著しい損害の段階で差し止め請求できる→完璧な監査役はいない。

非公開会社で取締役会があるとき、会計限定監査役を置かないときは会計参与を置かないといけない。
問題文からは、会計限定監査役を置いているのか会計参与を置いているのかが定かではない。よって、会計参与が必要ないと断言している肢は誤り。
694名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:37:24
しつもん!
会計限定監査役を置いた非公開の取締役会設置会社は2条9号前段カッコ書により監査役設置会社にあたらないのですか?
それとも372条2項により設置義務があるから監査役設置会社なのですか?
695名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:39:12
あかんわ。解説は間違ってんな。
問題はどっちとも。設置「義務」はないからな。
今年無理なのは盲目信者でただただライン引いてる奴ちゃ。
疑問見つけれるだけでエライで。可能性あるがな。
696名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:40:16
実体法上、会計限定監査役を置いている会社は監査役設置会社と呼べない。おわり
697名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:40:24
なんか
おれのような素直な受験生には
いやらし問題だ
本試験も
698名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:45:12
俺は要しないと思うけどな。設置義務ないし、わざわざ税理士頼んで置かないといけないの?
義務じゃないと思うけど。
699名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:48:11
解説はひで〜。
俺も文句つけたくなるわ。この解説で疑問持たないの信者か?
工作乙
700名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:48:37
義務あるし
嫌なら監査役置いたらいいだけのこと
701名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:49:43
上の流れ切るけど、ちょっといいですか?
所有権共有者が持分放棄したときって、実体法上は原始取得だけど、抹消じゃなくて移転登記をするってメジャーな論点じゃん?
このとき持分放棄の前に共有物全体に抵当権とかついててもそのままでいいじゃん?

でもよく考えると、原始取得ならそのあと消さないといけないよね?消さなくていいのは何でだぜ?



702名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:53:02
>>696
それなら9号後段が会計限定監査役を除いてないのはおかしくないですか?
取締役会設置会社は監査役を置かなければならない株式会社ではないと言うのですか
703名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:53:28
>>698
同意。
監査役を置かなければならないのと、
監査役の変わりに会計参与を置くことできる。
のを履き違えてる。義務ではない
704名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:56:21
>>701
消さなくていい、っつーか消す手続きがないだけじゃないの?
705名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:57:44
>>703
その条文は?
706名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:00:14
>704
消す手段がないってこと?何番抵当権を何持分の抵当権とする変更登記じゃダメなのかな?
707名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:03:42
>>705

第三百二十七条  
2  取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
708名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:06:56
>>706
いや普通の変更登記だろ
変更後の事項
抵当権の目的 所有権の何分の何

でも職権でする規定がないから当事者の申請でするしかない
709名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:07:47
なにをそんなにグダグダ言ってるかなぁ。
「著しい損害」→監査役設置会社ではない
→監査役置いてない(監査権限はいったん無視)
→非公開会社である
→非公開かつ監査役置いてないなら、会計参与必要

これだけで「会計参与は必要ない」が誤りだと確定。
わかるかな?
710名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:08:31
ただしがきで義務じゃねーっていってんじゃん
711名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:09:12
>>707
それだと非公開会社で監査役設置してなければ会計参与設置義務あるじゃん
712名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:10:08
>>710
どこの但し書き?
713名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:11:40
>>公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

義務じゃないじゃん
714名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:18:25
>709につきるよ。
715名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:20:22
>708
いやいや、抵当権は所有権や持分の一部には設定できんだろが
716名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:22:59
非公開会社、取締役会設置会社、監査役なし、委員会非設置会社

この前提を崩せないなら、会計参与置かなきゃならないんだし、義務と言ってもいいだろ。
条文じゃなく国語辞典でも読んでろ。
717名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:24:10
>>709
>>→非公開かつ監査役置いてないなら、会計参与必要

ここが間違えなんじゃん。
会計参与必要が必要なわけじゃなく但し書きで監査役設置義務を免れてるだけ
718名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:28:15
>717
お宅何年目?3ヶ月くらい?
719名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:30:58
>>717
監査役設置義務を免れるためには会計参与設置必要だろ

こんなことを延々続けてもしょうがない罠
720名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:31:03
>>709
書誌、論理問題弱そうだから応援。

「著しい損害」→監査役設置会社ではない

→非公開会社である
→会計参与をおく必要を要するか。

否。要しない。限定監査役がいなければおく必要はない。

卑怯なマネはよくないぼ。帰納的矛盾論ってやつ利用してるだけじゃん。
721名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:34:13
そんなことより、

記述のヤマを張ろうぜwww

722名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:36:33
所有権の原始取得=包括・一般・特定承継以外で所有権を取得することであって、
論理必然として制限の無い所有権を取得するというわけではない。
完全な所有権の取得を認めるか否かは立法政策の問題であって、法は時効による
原資取得であればこれを認め、共有持分放棄による原資取得の場合はこれを認め
ていない(民398条の趣旨から推認)ものと理解すればいいのでは?
723名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:37:59

まさか書誌さんでいないと思うけど

会計限定の監査役いても、監査役設置会社じゃないからね。

会計限定の監査役いたら、監査役非設置会社ですので。


解説知らんが、ボツに近い問題だな。論理パズルの問題なら明らかにボツ問。どっちにもなるから。
724名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:44:37
>722
ははあ、なるほど。
要するに時効取得のときの「原始取得」の意味と、持分放棄のときの「原始取得」の意味が違うってことね。原始取得=まっさらな所有権取得ってわけではないわけか。サンクス
725名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:50:53





今年落ちたらローに行くぞ



弁護士になって見返してやる
726名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:51:31
会社法でも混乱の挽回です。
学説上は原始取得と言われてますが、登記において抵当権者に実体上の承諾義務がないから、
手続上移転登記とせざるを得ず、また最高裁判例でも追い打ちをかけるように、抹消は認めんと言ったから。
けだし、所有権全体に抵当権をつけてたんだし、自ら担保契約して、それを放棄したから、抹消とは、総則上も期限の利益喪失事由になるだろうし、
第3者の権利侵害することは明らかだから、混同の条文辺り類推か信義則からして、抹消できないんじゃない?
くらいを学部試験なら構成する。
727名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 00:00:24
論理的な頭の柔軟性では、やはり司法組には勝てんか。
がっかり。
709反論してくれ!
728名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 00:04:57
お上の考えには
役割分担があるね
書士が
弁護士もどきやるのは許さんと
その程度の試験問題で
いいと
729名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 00:07:32
>>721
役員変更が出るぞ、と大胆予想。
730名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 00:11:30
>720
「会計限定監査役がいれば」会計参与を置く必要がないの間違いじゃないか?
731名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 00:11:45
>>724
しかしそれなら持分放棄は法定承継取得原因だと考えたほうが早くね?
94Aの権利取得も法定承継取得が判例の見解とされているみたいだし。
732名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 00:14:51
>>660の問題を

「委員会設置会社以外の取締役会設置会社で、監査役設置会社でない会社は、
 会計参与を設置することを要しない。」

こう考えれば、これが誤りでることに異論はないだろ?

出題者の意図は、監査役設置会社の定義を理解しているかどうか、「株主が著しい
損害が生じるおそれがあることを理由に取締役の行為を止めることを請求できる会社」
という記述から当該会社が監査役設置会社でないことを読み採れるかどうか、
取締役会設置会社かつ監査役設置会社でない会社における会計参与設置の要否を
理解しているかといったところにあるのだろうが、いい問題とは言えないことは確かだよね。

本試験をみてもわかるように、書士の試験に問題の完全性を求めても致し方ない気が・・・
その点司法試験択一の問題の出来には素直に感心する。
733質問:2009/06/29(月) 00:18:07
社外取締役だった人が、重任したら、社外取締役ではなくなりますよね。
ということは社外取締役抹消の登記も必要になるのですか?
734名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 00:19:42
>>732
LECが創った問題だからw
735名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 00:24:48
>>733
重任なら時間的間隔は気にしない。
よって要件を満たしつづけることにより社外取締役でOK。
736名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 00:27:04
>>732
>その点司法試験択一の問題の出来には素直に感心する。

そして感心しながら転向したと
737名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 00:27:47
>>735
質問と答えの趣旨がわからないんだがどういうこと?
738名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 00:28:46
>731
スマン、94Aの権利取得ってなんだ?

とにかく、共有者の持分放棄が原始取得と解されてて、その登記の方法は移転登記。共有物に権利がくっついててもそのまま。これはガチで、司法書士試験ではそれ以上突っ込まれないと思うが。
ただ原始取得=白紙の権利取得って定義づけてると混乱するよねってことで。
論理的なところは上で解説してくれてるようなことなんでしょ。
739名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 00:32:40
疑義問ひとつでこんなにも荒れるのかw
740名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 00:37:31


今年落ちたらローに行くぞ



弁護士になって見返してやる
741名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 00:39:08
>>739
問題じゃなくて、解説が間違ってたからだよ。
742名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 00:42:13
>>736
転向もなにも司法試験なんて受けたことないよw
ゼミの先輩から「刑法を理解したいなら司法択一がてっとり早い」
と勧められたのがきっかけ。
書士の勉強の一環で民法の問題メインでやってみたけど、
書士試験の対策としては微妙なところだった。
743名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 03:28:11
>>737
一回退任したら社外取締役の要件満たさなくなるということでは?
744名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 03:31:01
役員兼任禁止
わかりやすい表とかないかなぁ
745名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 07:49:19
>>743
知らなかった。いつ決まったの?4月の改正?
746名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 11:10:50
眠いのに寝られない、すぐ目が覚める。
だから勉強に集中出来ん。
747名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 14:22:48
>>720
へ?お前バカ?
お前の理屈だと、
「会計参与を置く必要があるのは会計限定監査役がいる場合」
ということになり、つまりは、
「会計限定監査役を置かなければ会計参与を置く義務が生じない」
になるんだけどw

非公開会社で、取締役会設置かつ監査役非設置
ならどうするわけ?
会計参与「置かなければならない」だろうが。
つまり「義務」だ。

法律の読み方もそうだけどまず国語を勉強すべきだな。
748名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 14:31:10
ついでに、「義務じゃないじゃん」とか言ってるやつ。
書いてないことは正しくないと言うのなら、
民法96条3項反対解釈による強迫の取消しはどう考えるわけ?
善意の第三者に対抗できるともできないとも書いてねーから、
第三者とは対抗問題生じないってか?

「一貫した」理屈でもって説明してもらいたいもんだな。
749名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 14:49:51
まぁ、一貫してムキになってるのは認めるよ。
750名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 14:55:50
そうは一貫ざ…ゴホゴホ
751名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 15:16:46
>>749
世間知らず。
そういうのはムキになってるとは言わない。
752名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 15:17:43
おまいら勉強しろよ
753名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 15:18:56
>>747
また可笑しいのがわいてきた。無視したほうがいいのか?
720 は最後書き間違いだろ。そのくらい解れよ。問題より解説がおかしいんだって!工作か?

あなたは、監査役非設置会社で会社限定監査役いる場合を故意にはずしてるわけ。

「かつ」に「かつ」を加えて限定していったら、そりゃ最後は何だって条件満たすだろ。
ABCDの内必要なのはどれだ?っていわれて、
仮定ではAではない。ってだけ書いてあって。
勝手にBではなくて、Cではない。と加えたら、
Dしか残らなくなるの。
わかる?
限定監査役いないって書いてないの。
勝手にいない場合は、って条件つけてるの。あなたは。監査役非設置会社で限定監査役いる場合を勝手に無視してるの、あなたは。
754733:2009/06/29(月) 15:52:35
>>735そっかわかりましたありがとう
755名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 15:57:01
>>753
お前前提がわかってないのな。
例えば、「ABCDであるならばEである」←これが問題文な。
この場合Dが間違いであれば、この問題は「×」になるわけ。
ABCについて無視しようがどうしようが「×」であることに変わりはないの。
わかります?
だから上記の問題の肢は「×」になるってこと。

ちなみに限定監査役について無視したのは、
問題点を簡潔にするために場合分けを省いたの。
人に説明するときは社会では普通そうするの。
756名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 16:05:49
きっと、抵当権の変更登記で印鑑証明書の添付の要否をきかれたら、
要しないで×なんだなw

識別情報を提供出来ない場合もあるから
757名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 16:09:54
要しないのは債務者の変更だけだから余裕で×なんだが
758名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 16:11:12
>例えば、「ABCDであるならばEである」←これが問題文な。
>この場合Dが間違いであれば、この問題は「×」になるわけ。

なんで?
元の命題が真であっても、その裏の命題が真とは限らないぞ。
元の命題の対偶を問うてるわけでもないし。

>人に説明するときは社会では普通そうするの。
意図を伝えたい相手の理解を助けるよりも、説明を簡潔化することを優先するんだね。あんたの居る社会では。
759名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 16:13:28
義務者が抵当権者の場合もあるね
いずれにせよ×だな
760名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 16:19:08
話の腰を折って済まないが、バカなのでお許しを

著しい損害が生じるおそれがあるときは限定監査役がいれば
取締役会等に報告義務があるからおkなのか
限定監査役自体に総会開催権限、裁判提訴権限があるからおkなのか
どっち?
761名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 16:20:11
>>760
どっちも違う。
762名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 16:20:31
命題が真か否か対偶を考えれば分かるよ。
763名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 16:24:10
命題の対偶がどうこうとか、んなこと言ってる暇があれば書式の雛型を確認するとかした方がいいんじゃない?
764名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 16:27:34
>>763
議論が無駄なのは同意だが、この時期に書式の雛型ってのもどーだろw
765名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 16:32:33
>>758
考え方が歪んでるな。
理解を助けるためには簡略化したところから説明するのが通常。
いきなり例外や場合分けしたところから説明するなんて
終わってる。
説明順序からいうと一番簡略化した原則論から、
例外や場合分けを修飾して発展させるんだよ。

>対偶を問うてるわけでもあるまいし
ってお前理解力なさすぎw
対偶であろうとなんだろうと問題の記載から一点でも反証挙げられるならば、
その記載は「×」なの。
それがこういう問題の常識。
現実に記載がなくても、記載内容から読み取ることができ、
かつ、それが矛盾するものでなければそれは「〇」になるの。
何か間違ってるか?
766名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 16:38:12
>何か間違ってるか?
別に、お前が間違ってようが正しかろうが、誰も興味ねえよ。
いいかげん散れ。
767名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 16:39:38
>764
そうかね?ちょっとマイナーな雛型とかあやしくね?俺はまだあやふやなのあるな。392条2項の代位とか、賃借権の抵当権に優先する同意とか。去年根抵当出たから今年は抵当権絡み怪しいと思うんだけどなー
768名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 16:40:57
>>758
説明を簡略化してもらって理解が助からないバカが
どこにいるwww
769名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 16:50:11
第3者として。
問題じゃなくて、みんな、レックの解説が可笑しいからって限定してるのに、問題に執着してるけど、解説持ってないからだと思う。
さっきの
抵当権の、印鑑証明要しない。
は、レック式問題だと
誤 識別情報添付できないから。
っていうこと?
770名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 16:57:17
違うんだよ。
要しないって言葉の使い方に固執してるんだろw

何が原則で何が例外なのかも分かってないんだよ。
771名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 17:09:12
株式に譲渡制限が付されてる会社は監査役を置くことを要しない

答えは×
会計監査人をおいている場合もあるから
こうですか?分かりますw
772名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 17:18:13
>>771
なにがわかるんですか??藁
773名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 17:21:32
ネタにマジレスw
774名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 17:40:38
×だと言い張る人間は
771も×なのだろ。
例外を含んでるしな
775名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 17:57:21
>>750
わたしそういうの嫌いじゃないよ。
776名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 18:01:02
もう〇と思う人は〇にすればいいし、
×と思うなら×にすればいいよ。
どっちが不正解になっても他人には関係ないからね。
777名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 18:16:04
>>771
上手いな!
簡単にわかりやすく書くと、この程度の問題だったわけか。
で、解説が、またぼろぼろ的外れなんだろ?会計参与設置してるっていいきってるんだろ?
778名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 18:56:58
771
揚げ足とるようでわるいけど

株式の全部に、な!
後は同意。
違和感を感じない奴はおかしい
779名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 19:09:45
会計参与設置が義務付けられるケースを
初めて知りました
780名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 19:13:18
>>778
醜いから安価ぐらい付けられるようになって故意
781名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 19:43:04
債権者代位で相続登記して被代位者が相続放棄したら当然に更正で持分抹消されるのに何故代位者の承諾情報がいるのですか?
拒否できないし登記官にも代位者が放棄したことが分かるから職権抹消で良いと思うんですが…
782名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 19:47:44
>781
承諾しないといけなくても、勝手に自分の権利が知らないうちに減らされてたらまずいからじゃない?
まあ私見だけど。
783名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 19:56:05
>>781
不要とする根拠が無いから。
784名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 20:10:31
>>771
これ1つで、あれだけ執念深く擁護してたのが黙り出したな。
あの解説知ってるやつは、流石にこれには反論しにくいもんな。
785名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 20:17:46
>>781
法の規定どうり淡々と手続きするだけ。

実際上は、卓上の学問と違って、
放棄は、遺産分割とか特別受益とかと一緒にでてくるし相続分もごちゃごちゃだから、登記官も分かりにくく、面倒だろ
786673:2009/06/29(月) 21:17:27
>>660を○と書いた者だが、今日見たら伸びててワラタw

『要しない』○
『要する場合はない』×
なんじゃないの?
確かに、例外の存在の有無を聞くなら『要する場合はない』で×だけど、
論理的に∪と∩の使い方に難がある奴ばかりだなぁ。
>>711を見てれば、議論が不毛なことがわかるだろw

>>620の言うととおり論理薄弱だなぁ
787786:2009/06/29(月) 21:23:21
>>786

アンカー間違えたw
>>771
>>720ね。すんません。
788名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 22:15:46
すいませんが教えてください
吸収分割で承継会社が新株予約権を発行した場合
9万円は別に計上するのですか?それとも吸収分割による変更に含まれるのですか?
789名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 23:24:02
ようし、今度はおれが擁護してやろう!

>>660では取締役会設置だから、>>709に取締役会設置を加えたら、
〔非公開会社・取締役会・監査役非設置〕
の場合には、会計参与が必置となる。

>>771は「置くことを要しない」と言い切ってるから×だな。
監査役置かなければならない場合があるからな。
(非公開会社・取締役会設置・会計参与置いてない等)
てか会計参与設置すれば監査役設置が免れるから。

今日流れで独学の限界を見たよ…
790名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 23:36:06
あ、ミスった。
会計限定監査役がいたら会計参与いらないけど、
どっちにしても「会計参与いらない」って
言い切ってる時点でアウトだな。
791名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 23:38:59
合格したら、中央研修に無職の肩書の名刺作って
行くからよろしくなw
792名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 23:39:06
>今日流れで独学の限界を見たよ
 
L や W

の受講生もそんなレベルさ
793名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 23:44:53
>>792
独学とLやwなど予備校生との実力差もはかれんとは、
なお独学の限界が見えたwww
794名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 02:06:47
LEC2008年スーパー模試1回といえば、
商業登記の記述式、
利益準備金の資本組み入れが再びゆるされるようになったことで、
今年の問題なら正解に変更あり。
795名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 07:37:44
直前チェック、ベスレクCDと伊藤塾の過去問で乗り切ろうと思ったが歯が立たなかった。
2年目は、素直にセミナーの基礎講座を受けようと思う。
796質問:2009/06/30(火) 10:56:13
公開会社でない会社で取締役会設置会社があるとします。取締役会で代表取締役を選定したとします。
出席者は出席義務がある役員です。最後に取締役会議事録に市町村長届出印で印をしました(従前の代表取締役の登記所届出印はおされていません)

取締役が3名、監査役が1名いるとします。この会社は公開会社ではない会社なので、出席義務があるのは取締役のみなので、
印鑑証明書は3通のみでいいのではないでしょうか?wの過去問なのですが、4通になっていました。
監査役は出席義務はないが、出席したら印鑑証明書を添付する必要があるというだけで、出席義務のある役員出席なら
3通でいいのではないのですか?
797名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 11:08:35
業務監査権のある監査役だったら 非公開会社でも出席義務アリだぜ
798名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 11:09:55
>>796
定款に会計に限定する監査役って書いてなければ、
その監査役は取締役会に出席する義務あり。
だから4通必要。

独学者ってこんなんばっかか?
799質問:2009/06/30(火) 11:09:57
>>797
そうでしたっけ?公開会社でない会社では、監査役は会計に関する業務内容に限定されていませんでしたっけ?

特例有限会社と混同していますかね?
800名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 11:12:30
こういう理解であっていますか?間違えていたら指摘してほしいのですが、お願いできないでしょうか?
要するに特別決議が絡んできたら総株主の同意は不要と考えていいのでしょうか?

ケース1)公開会社でない会社(取締役会設置会社)
 1−1)株主割当(募集株式の決議日と申込期日に2週間ない場合)
ア)定款に取締役会で募集株式発行が認められている場合
総株主の同意書が必要 

     イ)定款に取締役会で募集株式発行が認められていないので、特別決議で決定した場合
総株主の同意書は不要

 1−2)第三者割当(募集株式の決議日と払込期日に2週間ない場合)
総株主の同意は不要(常に特別決議が絡むから)

ケース2)公開会社
2−1)株主割当(募集株式の決議日と申込期日に2週間ない場合)
総株主の同意必要

2−2)第三者割当(募集株式の決議日と払込期日に2週間ない場合)
ア)有利発行に該当する
    総株主の同意不要

イ)有利発行に該当しない
総株主の同意不要
801名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 11:12:32
非公開会社では、定款で定める事によ会計監査役を置くことができる。
つまり 置くことができるのであって 定款で定めなければ業務監査権はありだぜ
802名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 11:17:25
>>800
特別決議があればいらない→それでオケだ。

ただ最後のイは必要だぜ。特別決議を経ていないからな。
803800:2009/06/30(火) 11:19:14
802の方回答ありがとうございます。最後のイは必要ですね。
単なるタイピングミスでした。ありがとうございます。感謝いたします。
804796:2009/06/30(火) 11:20:40
801の方ありがとう。そうだったような気がしてきました。
805名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 11:31:09
午後のマイナー科目、過去問は完璧なのに模試だとポロポロ落としてしまう
806名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 11:31:16
なんで別人になって出てくるん?
807名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 11:35:09
模試と本試験の相関関係を教えて欲しい。

伊藤塾なんかは、模試の問題は本試験から逸脱しすぎと言う。
司法学院は、本番でも過去問にない問題が出るからと過去問以外を推奨する。
Wセミナーやレックは、どうなん?

伊藤塾は、演習講座作る余裕がないことの言い訳なの?
808名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 11:39:38
>>807
し過ぎってことはないが、逸脱してるのも多々ある
809名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 12:16:56
ぶっちゃけ、過去問と条文のコンメタール以外は必要ない
登記法も最近はいい本でてきたし。
ただ、それらを繰り返すだけの勉強はあまりに無味乾燥で飽きるから
模試とかをゲーム感覚で受ける、と。ただ、そのゲームのスコア上げに熱中してと本試では受からないことになる
810名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 12:18:32
選択の効力は遡及するのに、所有権が移転するのが特定時なのはなんで?
811名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 14:48:24
専業の場合、最大の敵は、孤独だと思う。
812名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 14:55:56
>>807
Wは両極端かと
看板講師は答練不要と言ってる
模試は本番慣れするのに受けた方がいいらしいが
でも質の悪い問題やるより過去問だと

でも実際Wがやってる模試答練は
本番の問題から逸脱してるw
813名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 15:18:28
山本が、DPを使って講義してくれるのが一番良い。
山本のやりかたは、いわゆるエピソード記憶だが、この方法は情報量が多いのが欠点。
直前期には、無駄が多い。
814名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 15:21:36
お答えします。両方とも経験が必要なのですぐには開業は
できません。まずは勤務になります。事務所によって給料は
違いますが、一般論・実例を載せておきます。

弁護士:勤務弁護士(25才合格 28歳現在年収700万)
勤務弁護士(30歳合格 32歳現在年収600万)
若年層(30歳位)だと独立により給料が下がるほうが
多いようです。
司法書士:勤務書士(30歳合格 32歳現在 月給16万円
賞与なし)
司法書士は難易度は司法試験に近いですが待遇はサラリーマン
に達しないことが多く受験自体意味がないと思います。
理由@弁護士に比べ専門性はない(登記ならば法務局にって
相談を受けながら素人ができます)
A単価が安い(殆どが書類上のことであり、特に書士
事務所は「登記工場」と呼ばれ単価の安い仕事を
多くこなしているのが現状です)
結論として、司法試験を受ける価値はありますが、書士を狙うならば
サラリーマンをやったほうがましです。
815名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 15:30:07
弁護士:勤務弁護士(25才合格 28歳現在年収700万)
勤務弁護士(30歳合格 32歳現在年収600万)
若年層(30歳位)だと独立により給料が下がるほうが
多いようです。
司法書士:勤務書士(30歳合格 32歳現在 月給16万円
賞与なし)
司法書士は難易度は司法試験に近いですが待遇はサラリーマン
に達しないことが多く受験自体意味がないと思います。
理由@弁護士に比べ専門性はない(登記ならば法務局にって
相談を受けながら素人ができます)
A単価が安い(殆どが書類上のことであり、特に書士
事務所は「登記工場」と呼ばれ単価の安い仕事を
多くこなしているのが現状です)
結論として、司法試験を受ける価値はありますが、書士を狙うならば

サラリーマンをやったほうがましです。
816名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 15:50:09
>>815
そのとおりだから困る

でも試験前に書くなよな・・・
817名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 16:09:00
すげぇネガティブキャンペーンwww

>>815は弁護士の中でもましなモデルケースだと思う。
んで書士の方はかなりというか底辺に近い
モデルケースだな。
818名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 16:35:48
勤めなら250もあれば御の字
開業一年目は生活費の分マイナス
おれはこのくらいは覚悟してる
819名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 16:49:56
独立系資格で勤務云々のコピペ貼られてもねぇ
820名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 17:49:50
本試験って、ストップウォッチは使用可ですか?
821名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 18:22:13
そんなもんだと思ってるわ。
実務勉強代で。
他の事務所への横滑りも当たり前らしいし
学ぶこと学んだら別の事務所へ転々と。
822名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 18:28:11
>>820
マルチ、うるせーよ。
823名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 18:35:32
事務所もどたしてね。地曳きの一行はあれとしても、みんななにかしらイラつかないの?
関係ない生活を決めて、だれか一緒にすんでもらいな
まだあるかもしれない。
なんかわくがあるねしてね
カラオケ行こうね。俺が予約したろう。
さんでもいいから、だれか一緒したため
あいかわらずしてね
来訪者がくるそこのマンション建設予定日の場合、株主総会で上限を迎えて、神が味方
824名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 19:58:18
やるべきことだらけで空回り
起きているだけで勉強が捗らない・・・
825名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 20:30:08
>>824
今さら勉強しても大差ないと思って
精神にゆとり持ったほうがいいんじゃ?
826771:2009/06/30(火) 21:10:46
>>789
また、擁護派が沸いて出たか。

おまえらの得意な問題を作ってやったよw↓
問「株式の全部に譲渡制限が付されてる会社で取締役会設置会社は、
  会計参与を設置すれば、監査役を置くことを要しない。」

×会計監査人設置会社は監査役を置くことを要する。これでいいw?
827名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 21:21:53
ツマンネ
828名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 21:34:50
>>827
ムキになるなよw
829名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 21:38:36
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830名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 22:07:06
アニヲタスレとえらく違うw
831名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 22:19:14
今年の開業はやばいから
しばらく勤務した方がいいよ
だって、不況で仕事ないもん
832名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 22:24:36
債務整理は増えそうだけどw
833名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 23:01:54
去年の本試験、商業記述、印鑑証明6通か7通か悩むよな〜?
834名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 23:10:03
>>826
なんだwやっぱり×なのかww
835名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 23:13:31
>>826
君、どう考えたって君の負けだよ。
そもそも会計監査人が必置になる条件ではないから
問題と君の解説はズレてるよ。

問題文から作成者が何を論点にしてるのか読み取れないと
この試験は無理だよ。
君は司法書士試験を受けるんだろう?
法務省の見解にしたがって解答が作られるのに、
グダグダ言ってその解答は違うとか主張するのかい?
作成者の意図を読めないやつは諦めなさい。
最後に、「示された解答が全て」だ。
836名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 23:19:06
>>835
この問題が法務省から、出 て た ら なw

因みにこの問題を作ったのはLECだw
837名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 23:21:48
>>835
>>問題と君の解説はズレてるよ。

ネタだから。
問題と解説のズレを揶揄してるんだろ。
838名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 23:44:41
>>835
>>そもそも会計監査人が必置になる条件ではないから

なんで分るの?
てか、任意で設置可能ですけどw
839名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 23:48:07
その問題、レックの解答見たけど、
何で会計参与設置会社だ。って言い切ってるかわからんかった

監査役いなかったら、参与必要だろうが?、、って、いなかったらと仮定が必要になる。
作成者が馬鹿なのは明白で、レック擁護派の見解採用したら
この問題、末尾を、「要しない」、にしても間違いだし、「要する」、でも間違いになる。
つまり、擁護すると、貴重な模試で何を聞きたいのか分からない、時間の無駄な一問であるとの疎明となってしまう
840名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 00:02:54
予備校の問題&解説なんて同じ受験生がバイトで作ってんだから完璧を期待するのが間違い
841名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 00:07:01
解説の最後の部分が明らかに間違ってるのは、致命的だよなぁ。
問題自体は、俺はそんなに文句はないがね。
本試験にくらべりゃかわいいもんだ。
842名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 00:13:41
考え方の違いだろ。
a.取締役会は原則監査役設置会社である

b.譲渡制限会社は会計限定監査役でおk(例外)

c.(例外の例外)で会計参与でもおk 元々任意だけどw

問題文からaではない事は確か。
bかcかは分らない以上、原則に帰って「要しないのかな?」
てな感じなのだろう。
言いたい事も分らないではないな。
843名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 01:26:52
>>812
Wの講師がWの答練より他の予備校のを受けろと言えないから、
そういっているだけだろ。

>>826
大会社
844名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 07:37:20
>>836
しつこいね。その問題を誰が出したかが問題なのではなく、
「出題者」の意図が全てなのだよ。
ただあなたの解答は誤答になるだけ。

人が言う内容を理解できなければそりゃ合格できないよ。
そもそも去年?の模試持ってるってことはベテの確率高いし。

あと、会計監査人の設置が「任意」であれば、
必置の条件にないのではないかね。
眠たいことばっか言って屁理屈こねてるやつは
一生受からんから諦めな。
845名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 07:41:32
>>843
大会社は監査役を置けという規定は会社法にはありません。
もちろん置くとは思うが、置かない会社も若干あります
846名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 08:34:49
>>844
確かにこの試験は出題者の意図を汲み取って解かないいけないからね。特に記述は。

論理的・分析的にやりたかったら司法試験か公務員試験がいいよな。

行政書士と司法書士は暗記・疑問あっても出題者の意図に合わせる義務付けられた試験。

司法と違って、主務省庁の管理・支配下にあるんだから、従うのは当然でしょ
試験問題が、役人が出した先例・判例に拘束されてるの見てわかんないか?

それが嫌で、法律論で異議・主張できる法律家になりたいなら弁護士にでもなれば?
847名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 08:42:53
>>846
それ>>844と同じしゃね?
出題者の意図に合わせるんなら。
解説がどうとかぐちゃぐちゃ言ったって答えは変わらないんだから、
その解説が何を言わんとしているか考えて消化するしかない。
848名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 08:55:21
そだよ
844とほぼ同じ意見だよ
暗記が必要だし、行政書士と一緒で論理・法律論いらないから、独学でも可能と思って頑張ってるから
司法みたいに高度な論理パズルだと予備校いかないといけないし
849名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 10:21:24
適当言うな 司法こそ独学でやれる試験
ひたすら論証カード暗記だし論理も法律論も要らない
850名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 12:20:09
法務省にはしたがうが、レックにしたがう必要はないな。

解答速報でも割れる時とかあるんでしょ。
きっと
851名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 12:46:34
株式会社が解散した場合に清算人会の設置義務がある形態ってありましたっけ?
解散したときに公開会社又は大会社なら、監査役の設置義務がありますよね。
監査役会設置が義務付けられた会社は、清算人会設置義務がありましたっけ?
852名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 13:24:59
細かすぎる・・・orz
もう1年やっても、合格レベルに行ける気がしない。
合格者の頭の中を見てみたい。
853名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 13:29:38
>>850
どのように法務省に従うのですか?ww
解答番号しか公表されないのに。
854名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 13:36:05
>>852
今回は何回目の受験ですか
855名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 13:44:38
なんだw
今度は、レック=法務省と同権の権威
なのかw

擁護派の特徴は
勝手に仮定を作り出して、論理展開だからな。
有り得ないと思うが、法務省が正解の意図で出してくる事は絶対的に排除してるし。
856名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 13:50:04
おまえらあと3日ですよ…
857名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 13:53:10
現実キターー
858名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 14:13:56
>>855
論理が飛躍し過ぎ。
どこにもLEC=法務省なんて読み取る記述ないし。
それで読み取れるとかほざけるなら頭の中ぶっ飛んでるはず。
ま、法務省の見解に従うといっても、我々が勉強する際に参考にする解説は
各予備校の見解であるから、ある種法務省の見解=各予備校の見解と認識し
勉強しなければならない図式になっているのは確かだな。
859名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 14:25:50
>>849
論理的思考なしでどやって応用問題解いたり、
論文書くん?
ひたすら暗記ってゆーけど、人間知らぬ間に論理的思考は行っているよ。

どちらも極論はダメってことだよ。
860名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 14:54:35
なんだ結局、出題者の意図説かw
擁護派の今までの講釈がワロスw

自分らがあんだけ論理を飛躍してたのに、燃料ひとつでムキになるなよw
861名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 15:37:18
この時期になるとスレに正しいことが書き込んであるだけで落ち着く。
よし、書き込むぞ!

取締役会設置会社には監査役を置かねばならないっ!!!
862名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 15:38:02
ただし、委員会設置会社、非公開会社で会計参与設置会社を除く
863名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 15:57:33
>>854
転向組の1回目です!!
864名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 16:12:32
>>863
司法試験は何回受験しましたか
865名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 16:12:34
司法試験は〜って書いてる人は撤退組又はロー生なの?
いままで何人もいたと思うけど結構な数いるんだろうね。
そういう人達に勝てる気がしない・・・
866名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 17:23:13
択一持ちですが、2大マイナー科目の憲刑くらいしか優位にないから心配しなくていいよ;;
867名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 17:27:31
刑3問必ずとれるのはうらやましい。
時々落とす…
868名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 17:34:05
刑法より憲法がめんどい。
なんで、追加されたんだ?
869名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 17:38:54
自分は5年以上前に受験してたことがある程度なので
もうすっかり忘れてる
一応択一は受かってたんだが
模試でも憲法刑法は必ずどこか間違えてる
一番の得点源は不動産登記法w
870名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 18:35:25
撤退組は負け癖がついてるだろ
心がへし折れてる
ランク下の資格に本気でるわけない
871名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 18:46:00
撤退して
さらに難しい試験に
転向するとは
872名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 18:54:09
撤退というのは旧試験のことだと思う。
でも労力は同じくらい、いやそれ以上の負担はあるかもしれん。
873名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 19:23:55
「撤退=負け癖」というより、脳が疲弊してしまっているんだよな。記憶で重要な海馬が弱っている感じ。
新しい記憶が困難。
874名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 19:24:54
司法でパズル以外の択一が苦手だった人は、書士に来ると、地獄みるんじゃね?
875名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 19:30:54
>>872
ねーよ。キミのは冗談だろうが、たまに本気で言う奴がいるんだよな
両方受けてみりゃどっちが楽かは歴然
旧司組で択一受かるレベルだった奴はやっぱ頭いいぞ
合格したら研修で思い知ることになる
876名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 19:35:45
司法試験は大学行けば誰でも受けれるものだから、調子にはのらない。
って柴田先生いってますた。
877名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 19:46:30
よーく考えましょう
俺らは
頭悪いが努力でカバーするんだ
それしかないだろが
878名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 19:53:46
1500人受かる時代にも受からなかった撤退者がそこまで傲慢になれるのが不思議
879877:2009/07/01(水) 20:03:15
ちなみに
某試験で
自分が努力しても
結果零
の経験が何回もあります
悔しいよね
880名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 20:10:33
>>874
パズルが大の苦手だった
パズルじゃない刑法って素敵
でもパズル対策しかしてなかったから
刑法は判例知識がない
881名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 20:24:00
司法書士試験は難しいが、旧司法試験はもっと難しい。これは厳然たる事実だ。
現実から目を背けてもなんにもならん。
司法書士試験に合格したって言っても、一般人は何それ難しいの?行政書士とは違うの?
っつうのが普通の反応だからな。
それでも司法書士を仕事にしたいって奴は2ちゃんなんか止めてあと3日死ぬ気でがんばれ
882名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 20:25:07
おまえもなー
883名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 20:29:04
>>860
で、結局おまえは何が言いたいのだ?
擁護派の意見考え方に対して自論がないように見えるが。
屁理屈こねてるだけにしか見えんぞ。
だから独学者は…と言われるんだ。

擁護派の根底には「出題者の意図」が初めからあるじゃないか。
お前キモオタだろ。
884名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 20:32:03
もういいじゃん…レックの糞問とか…どっちでもいいよ…あと3日だよ…
885名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:08:45
>>868
訴訟代理する以上人権をすらないなんて言語道断
ってことで組み入れたらしい。

実は行書合格レベルなら憲法は概ねOK。
昔の行書は簡単すぎるから国U地上の憲法でいいと思う。
司法書士は3問という数のせいか軽視されがち。
有名判例と司法、解散、国民主権、41条絡みおさえれば
あとは国語の問題。
886名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:09:26
>>885
すらない
→知らない

死んでくる
887名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:11:50
監査役会設置株式会社は解散したら清算人会設置会社になりますっけ?
888名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:12:15
>>885
ん?東北?
889名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:14:24
 会社法477条第3項
 「監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。」
890名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:15:35
>>885
国語の問題
それこそが難しい……
891名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:19:48
努力+国語力

国語苦手な人
一生合格

 す ら な い
892名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:20:13
>>890
原点に戻って段落区切るとかしてみればいいよ。
文章がいかにつながるか。
893名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:22:38
>>891
uとi隣りじゃない。
あなたと私はお隣さんということで
勘弁してください。
orz
894名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:25:51
商業登記記述、組織再編出るのだろうか?
配点が増えたから難化するのか細かいことが聞かれるだけなのか。
私はどうしても本店移転があやしいと思うが新問つくるのかな。
895名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:31:37
いや
基本を聞いてくるから
組織再編はまずないだろう

不登もそうだけど
基本をひねって出す
そんな試験

要件をきちんと暗記し
正確に表現できるかどうか
却下できるかどうか
それが大切
896名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:41:54
要件を暗記するほどでない
897名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:45:24
たとえば

取締役の会社に対する責任免除に関する規定設定

(要件)
1、監査役設置会社か委員会設置会社
2、取締役は2名以上
3、株主総会特別決議
898名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:53:52
記述のヤマはろうぜw

委員会設置会社
清算と会社継続
新設合併
899名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:54:52
>>898
継続から募集株式、支配人に一票
900名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:56:48
弁護士:勤務弁護士(25才合格 28歳現在年収700万)
勤務弁護士(30歳合格 32歳現在年収600万)

若年層(30歳位)だと独立により給料が下がるほうが
多いようです。
司法書士:勤務書士(30歳合格 32歳現在   月  給  1  6  万  円
賞与なし)
司法書士は 難 易 度 は 司 法 試 験 に 近 い 
ですが待遇はサラリーマンに達しないことが多く
 受  験  自  体  意  味  が  な  い  と  思います。
理由@弁護士に比べ専門性はない(登記ならば法務局にって
相談を受けながら素人ができます)
A単価が安い(殆どが書類上のことであり、特に書士
事務所は「登記工場」と呼ばれ単価の安い仕事を
多くこなしているのが現状です)
結論として、司法試験を受ける価値はありますが、書士を狙うならば

サラリーマンをやったほうがましです。
901名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:57:14
>>892
不登法の先例勉強する時だけだが、スラッシュ引いてるよ俺w
ちゃんと点打ってないから、文章が読みにくくて仕方ない。
902名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:57:55
>>889
ありがとう
903名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 23:04:19
今日手に入れた富田の楽学商業登記読んだら、本店管轄外移転の新本店の申請書には
添付登記事項証明書のとおり、で設立事項書かなくてもいいという記述が出ていたよ。
激変の論点という感じがするのだが、逆にでないのかなあ
904名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 23:07:37
>>903
問題文がなければそれで30点なんだけど。
905名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 23:15:42
本店を支店の地に移転して本店を支店にして、支店長支配人を換えるぐらいの
からくりでつくるのかなと受け止めている。
906名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 23:17:07
答練ではどんなのがでてるんだろうか?
いまさらながら独学を悔やむ。金さえあれば・・・・
907名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 23:43:09
塔連はヤフオクでかえるよ
908名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 23:48:46
だれも
独学で受かると思ってないし
909名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 23:55:13
>>903
それ、Wのジャンプ6回目でも聞かれたよ
間違えたからよく覚えてる
910名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 23:56:49
>>898
おまえ絶対はめようとしてるだろうw

そんな俺の予想。
信託
吸収合併

あれゆっちゃった?
911名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 00:02:30
>>910
いや、あの三つは普通に出る出る言われてるだろw
912名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 00:04:45
信託はこない
試験傾向の会議だと
重箱の隅の知識を問うのではなく
基本を問う
とのこと

基本だが
ものすごくひねってある
書式時代は誰でも書けるもの
913名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 00:05:03
委員会設置会社はまだしも
合併やら清算で、難しい問題なんか作れるか?
単に書き方と添付書面聞くだけの問題になるでしょ
914名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 00:05:08
信託
新株予約権

前者は多分ないがw
915名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 00:16:42
またこいバブルということで、
役員向けのワラントと優先株の組み合わせ。
不況対策で、
債務不履行まじかの会社の債務を株式にというのがシナリオ。
916名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 00:20:21
「私は、私の妻Aの面倒を終生見ることを条件に、総財産を長男Bに相続させる」
という遺言を書いたが、遺言者の死亡時、既にAが死んでいた場合はこの遺言は無効?
最近うちのおやじがこういう遺言を書こうとしてるんだが、かーちゃんが先に死んだらどうなるんだろう。




試験は来年がんばります。
917名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 00:25:07
是非
弁護士を目指しなさい
918名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 00:27:06
>>916
遺言が無効っつーか条件不成就じゃないか?
919名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 00:59:10
不能条件で無条件になると予想
920名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 01:19:45
いまどきこの時間まで起きてると祟るぞはやく寝なさい
921名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 01:29:33
>>919
条文上は不能の停止条件は無効。

ただ、このケースでは、被相続人の意思からすると、仮に先にAが死亡していた
としても長男Bの相続が認められることになりそうだけれども。
922名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 03:20:20
不能の解除条件
無条件だろ

または遺言内容の該当箇所の無効
923名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 07:32:22
>>903
それ罠だぞ
試験で単発の本店移転なんか出るわけねーじゃん
924名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 07:39:36
>>916-922
負担付遺贈だろ阿呆ども
条件て文言があれば条件になるわけじゃねーぞ
925名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 08:21:37
926名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 09:49:27
>>924
だ・か・ら 負担付遺贈であることを前提に、その負担が原始的に存在しない場合にどう処理するかって話をしている訳で
927名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 10:28:43
>>916の記述からだけでは、有効/無効の判断はできないんじゃない?

おやじの生前から既に長男Bが妻Aの介護・療養看護をしていた事実があって、
たまたま妻Aがおやじより先に死亡しただけなら、遺言の内容に従うべきだし、

おやじの生前は、おやじが妻Aの介護・療養看護をしていて長男Bはノータッチで、
おやじの死亡により初めて長男Bによる妻Aの介護等が始まることを期待していたのであれば、
おやじの推測意思、遺産の内容、他の相続人間の関係如何によっては、
無効とした方が公平だと判断されるケースもあるんじゃないかな。
928名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 13:16:36

マジ相談です。

関東地方の30代前半の司法書士です。

開業して半年ほど経ちます。
仕事がほとんどありません。
電話がほとんど鳴りません。
たまに来る仕事のために事務所を経営しても利益が出ないどころか赤字経営になります。
悔しいけど、廃業しようかどうかすごく迷ってます。
どうしたら良いでしょうか?
同じ悩みをお抱えの方、みんなで廃業すれば怖くないでしょうか?
929名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 13:21:30
コネも商才も無い奴は淘汰される。
930名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 15:10:12
>>926
> だ・か・ら
ってこともないでしょ。

条件(法律行為の付款としての)が付いた法律行為の効力として論ずるのはミ
スリーディングであることはたしかなんだから。
931名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 16:34:55
早稲田で受験するみんな
開始直前に「ペニース」って叫んでるヤツいたらおれな
932名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 16:40:20
>>931
不覚にもワロたw
933名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 16:47:02
緊張してきた
934名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 17:03:43
じゃあ神大の俺は
タシーロでいくぞ
935名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 17:06:45
じゃあ鳥取で受験する俺はマムコうP!と叫ぶよ
936名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 17:09:13
で、結局
>>916の遺言の効力ってどうなの?
937名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 17:12:46
遺言は、抵触する部分を除いて有効になる

これだけの話だろ
何をグダグダいってんの
938名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 17:16:45
>>937
ん?
>遺言は、抵触する部分を除いて有効になる
って考えると、長男は総財産を取れるの?取れないの?
939名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 17:18:46
おいおい・・・
940名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 17:24:17
>>938
無駄だよ。
結局、正しい根拠と結論を語れる奴なんか誰も居ないんだよ。
941名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 17:28:05
とれるよ。フツーに
942名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 17:59:54
>>876
柴田の言う事真に受けてたら一生うかんね〜よ
943名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 18:06:22
30代無職職歴なし童貞のワイも熊本会場に出陣するで〜
944名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 18:20:05
ただでさえ負け組み確定の試験なのに、
落ちる97%の奴wwwwwwwww

絶望過ぎるw
945名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 18:21:21
柴田て今年、合格法本出すためだけに試験受けるんだろ
午後はともかく午前の足切りあげてくれていい迷惑だね
946名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 18:23:38
なぜ負担付遺贈になるのかがわからない…
947名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 18:44:21
なぜわからないのかがわからない…
948名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 18:52:14
「私は、私の妻Aの面倒を終生見ることを条件に、総財産を長男Bに相続させる」
負担付遺贈じゃなくて、条件だと考えると
妻Aが夫の死後数十年も生きちゃったら、その間は条件成否未定だな。遺産の帰属先未定ってか。

ましてや、
長男Bが妻Aの介護のために住宅リフォームしたり、医療費負担したり
仕事より介護を優先して出世を諦めたりして精一杯妻Aの面倒を見て、
介護の過労がたたって妻Aより先に死んだりしたら、条件不成就で法定相続。
妻Aの面倒をなんら見ていなかった他の兄弟は棚ボタ式に財産もらって大満足しましたとさ。
めでたし、めでたし。。。
949名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 18:53:22
何をもって遺贈と解釈すんの?
相続人に相続させるんでそ?

馬鹿な俺に誰か…
950ペペロンチーノ:2009/07/02(木) 18:53:24
やめました、みんな頑張ってくれ!心から応援しとるでぇー
951名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 19:09:38
マジで今年柴田受けるの?
952名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 19:29:19
早い引退でしたね
953名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 19:45:54
ワイは柴田に勝って受かる!!
954名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 20:30:46
柴田ってLECの司法試験の講師(だった?)人?
955名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 20:37:54
YES、亡き夫人の為、亡き夫人の遺作の伝承者となる為。
956名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 20:45:08
>>955
サンクス
ライバルなわけだなw
隣が柴田、後ろが竹下なんてこともあるかもしれないな
957ペペロンチーノ:2009/07/02(木) 20:59:25
みなさん本当に頑張ってください!過去問を完璧にマスターすることを常に心がけてください!私も過去問を常に尊重して毎日頑張って理解しようと努力しました!しかしわからないものはわからない(*^_^*)それが答えでした!
958名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 21:01:35
ケケとかその他講師はわざと間違えたり白紙で出すだろうから関係ない
死んだ嫁の方法論を立証するといっても、何年も司法試験の指導してきた人が
それやって合格したところで立証になるのかと。
まあどうせ、不動産登記や商業登記は全くの素人だった、みたいな抗弁するんだろうが。
故柴田嫁の本も山本の〜ヶ月で合格本も無駄に射幸心煽るだけだから発禁にしたほうがいい
959名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 21:22:24
>>916
これがホントの介助条件


とか書かないといけないぐらい精神的に追い込まれている
960名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 21:28:37
さて、憲法をミニマムで仕上げるには何を使えば
いいかな?2問正解/3問でいいから。
961名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 21:42:11
今度は条件で揉めてんのかw
962名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 22:17:32
>>960
Wの憲法基本問題集は結構良いと思うよ。

俺は基本問題集を5回やってテキストの読み込みしただけだけど、確実に2問は正解してます。
あと、憲法は文脈から推測するのも不可能じゃないと思います。
963名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 22:33:42
憲法は国語の問題だよな。それと小話の集積。刑法はパズルみたいで、公式知らないと解けないけど
964名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 22:47:30
書士の刑法は判例しってりゃ解けるべ
パズルみたいなのは三問になってから出てない
965名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 22:53:55
森川キャサリーン事件、東大ポポロ事件
変な事件名の判例多すぎw他におもろいのある?
966名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 22:56:33
>>965

キサマの敗北人生がおもろいな
967名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 22:58:18
西陣ネクタイ事件
968名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 22:58:32
>>957

次スレ頼むよ
969名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 00:55:34
アデランスかつら事件
970名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 00:57:25
チャトラン事件
971名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 01:29:00
剣道実技拒否事件w
972名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 02:24:20
いよいよあと二日
973名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 05:37:43
今年で4回目なんだけど
この試験、仕事しながらってほぼ無理じゃない?
俺今日もよる九時までしごとなんだけど、うかるきしない
模試で30たまにいく程度まで頑張ってみたけと
6月からほぼ勉強できてない
やめよかな
974名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 06:19:24
さあさあ今日も仕事だよ。銭稼ぐよ。
975名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 07:13:53
>>973
膨大な量を記憶しないといけないから
直前期に短期間で一気呵成に勉強する期間がどうしても必要になる
だらだらと長年やっても必ずしも合格できるとは限らない
なぜなら新しく勉強してもそれとともに古い記憶が徐々に失われてしまうから
だから何年やっても合格できない人はいる
976名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 07:17:47
だよね、試験まえ一週間やすめたらかなり合格可能性があがるとおもう
977名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 07:20:23
今週、有給4日取った俺は勝ち組か
978名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 07:39:43
まちがいなく勝ち組
サラリーマン?補助者?

俺は昨日も残業、今日もそのよてい。致命的だよ
ゴールデンウィークの週に試験があればなぁ
979名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 07:53:15
>>545>>548
書式意外な程皆勉強してないんだな。
980名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 07:56:09
>>978
普通の会社員
月曜日会社行ったら机の上に仕事が山のようになってそうだが
とりあえずそれは気にしないで勉強してる
月曜以降の仕事は終わってから考える

お互い頑張りましょう
981名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 07:56:41
今年はムリポ
982名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 08:20:18
今年は ×
今年も ○
983名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 08:33:25
模試の点が壊滅的で、受からないなと思ったあたりから勉強が手付かずになった。
予備校に資料請求したり、ストリーミング見たりするのが関の山。
これまで使ってきたテキスト過去問を見ても、頭に入らない。

984名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 09:01:09
>>983
なんという俺
985名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 09:09:20
>>975
そんな暗記せなあかんかなぁ
986名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 10:21:50
>>983
勿体ない
本試験特有の得点うpを知らないんだな
987名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 10:38:07
>>944
何言ってんのおまえ
988名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 10:44:09
そんなレベルじゃないんだな、これがw
偏差値30とか、笑ったよ。
択一午後7問だけ正解とか。てきとーにマークするのと同じ正解率ww。
もはや超能力テストでしたよ。

書式商業登記は、2回連続0点。白紙じゃないんだよ。「○」もついている部分ある。
でも、落としている部分が多すぎて、減点多くて結局0点ww

本試験では、午後択一120分、書式不動産登記法60分、書式商業登記法0分でやってみようと思う。
書式商業登記法は、意地でも問題文を読まないつもり。どうせ0点だから時間の無駄だからね。

989名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 10:58:41
自分も最初に受けた模試の記述9点と7点で凹んだなあ
択一は21だし
まあまだこれはマシか
合格レベルにほど遠いと思った

でもそこから3ヶ月頑張ったけど
何とか30取れたり取れなかったりするくらいまではもってこれた
諦めたらそこで試合終了ですよ
990名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 11:05:43
去年直前模試で午前午後32記述8割の俺でも本番で午前足切り(27)だったから気にするな

あれ以来模試答練の類は一切受けてない本番はどうなることやら
991名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 11:20:58
>>989
3ヶ月でそこまでもってけるのすごいわ
俺は3ヶ月前は、
あなたよりちょっとマシな成績だったけど
全然伸びなかった。
がんばったつもりなんやけどなぁ。

主要科目に力入れすぎたんかも知れんなぁ
992名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 11:28:51
焼魚2尾は財物にあたる
ちりがみ13枚は財物にあたらない
993名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 12:33:07
>>990
本番でもギリだから今年はいけるやろ。
994名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 13:24:03
なんかピーク過ぎた感じがして怖いわ
解けるような気もするし解けないような気もする
995名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 15:52:02
あれもしたいこれもしたいもっともっと勉強したいと思ってしまうとダメだなw
反って出来てない自分にプレッシャーが掛かる。
過去問は出来てない問題だけ、後はテキスト条文確認するだけに切り替えた。
いやそれでも結構あるんだがな。
996名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 16:23:28
セミナーの姫野という先生の無料ストリーミング見ると良いと思う。前半だけでも。

あと、この時期は、できてない問題は捨てて、出来ている問題を確認するのが良いと言う話もどっかで聞いたことがある。
997名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 16:34:35
落ち着かんね

明日はホテルだし、勉強できなさそうだしな
998名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 16:35:42
>>997
高田馬場の駅前にあるホテルかな?
999名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 16:45:31
次スレよろ
1000名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 16:45:43
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