【問31】 09年宅建試験 悪問議論スレ 7

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1名無し検定1級さん
前スレ
【問31】 09年宅建試験 悪問議論スレ 5
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256115717/

各予備校の模範解答でも正答が割れていましたが徐々に収束してきているようです。。
問31は肢ウの正誤で1と4のうち1が有力、問38は肢イの正誤で2と4のうち、2が有力。

さぁ語れ!

平成21年宅建試験 解答速報ネット公開
 ・みやざきブログ
 http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken
 ・大原
 http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/
 ・LEC
 http://www.lec-jp.com/takken/juken/
 ・日建
 http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/kaisoku/
 ・TAC & Wセミナー
 http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/takken/takken09.html
2名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:50:01
【問 31】

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)
を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、 宅地建物取引
業法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。

ア:Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかか
わらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。

イ:Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に
係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。

ウ:Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が
必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、C
との間で売買契約を締結することができる。

1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
3名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:50:44
4名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:51:42
住宅新報社    問31-1
週刊住宅     問31-1
日建学院     問31-1
ユーキャン    問31-1
大栄総合教育 問31-1
フォーサイト   問31-1
ダイエックス   問31-1
松本城      問31-1
みやざき氏   問31-1

LEC       問31-4
資格の大原   問31-4
TAC宅建     問31-4
アットホーム    問31-4
クイック教育    問31-4
教育プランニング 問31-4
5名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:51:47
重複したw

こっち本スレで
6名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:53:08
みやざき説
自己の所有に属しない物件は、
取得する契約を結んでいるか手付金の保全措置をとれば
売買できる。

シロアリ説
未完成物件の所有権は売買の時点では存在しない。
宅地が未完成の段階では所有者が存在しないから
元々の持ち主のBですら所有者じゃなくて、
すなわち手付金の保全措置をとれば売買できる。

サトウ説
42条1項は未完成物件についての規定。
本問の宅地はB所有の宅地なので、
「他人の所有であるから自己の所有に属しない」
ケースにあたるので契約済みじゃなきゃ売ってはいけない。

マツモト説
問31の設問において転売事例であることを大前提としているので、
保全措置を講じてもAB間に売買の予約等で1号の要件を満たさなければ
AはCに転売できない。
7名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:53:54
日建の見解
(解答番号:平成21年10月19日13時現在)
※この速報は、当学院が独自に判定したものですので変更になる場合があります。

【問31の正解について】 日建の解答 1
ウの設問は,未完成物件でかつ他人物売買となります。この場合、手付金等の保全措置だけすれば、
当該他人と物件取得の契約を締結している必要はないのか、という点に疑義が生じましたが、手付金
等の保全措置が必要となるケースで保全措置をしておけば、買主が支払った手付金等が戻ってこない
という最悪のケースを避けられるため、さらに他人と物件取得の契約を締結する必要はないと考えられます。
8名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:53:55
>>1
乙業者
9名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:54:43
【問 38】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
ア AがBとの間で締結した中古住宅の売買契約において、当該住宅を現状有姿で引き渡すとする特約と、Aが瑕疵担保責任を負わないこととする特約とを定めた場合、その特約はいずれも有効である。
イ Aは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、法第35条の規定に基づく重要事項として当該建物の瑕疵の存在について説明し、売買契約においてAは当該瑕疵について担保責任を負わないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。
ウ AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは瑕疵担保責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが瑕疵担保責任を負う期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。
1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
10名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:55:16
スレ建乙
テンプレ乙
11名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:55:51
瑕疵担保責任

 他人物売買           善意→   解除、損害賠償請求
                   悪意→   解除
 一部他人物売買        善意→   代金減額請求、損害賠償請求、(一定の場合)解除
                    悪意→   代金減額請求
 数量不足売買         善意→   代金減額請求、損害賠償請求、(一定の場合)解除
 地上権等による利用制限  善意→   損害賠償、(一定の場合)解除
 抵当権による所有権喪失  善・悪意→ 解除、損害賠償請求
     〃  所有権保存   善・悪意→ 費用償還請求、損害賠償請求
 隠れた瑕疵           善意→   損害賠償請求、(一定の場合)解除
12名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:56:35
問31だから瑕疵担保はいらんだろ
13名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:56:52
2問正解となった例

平成18年問49
木造の建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

3・2階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない。

4・はり、けたその他の横架材の中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをす
る場合は、その部分を補強しなければならない。

3・X 誤り
2階建ての木造建築物の土台は原則として基礎に緊結しなければならない(建築基準法施行令42条2項)。
ただし、この規定は、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10平方メートル以内の
物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用されない(建築基準法施行令40条但書)。
「例外なく」が誤り。

4・X 誤り
はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない
(建築基準法施行令44条)。
「補強しなければならない」のではなく、そもそも欠込みすること自体が許されない。
14名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:57:37
過去に疑義のあった問題でひっくり返らなかった例

平成15年の問13

Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的として賃貸し、Bがその土地上に乙建物を新築し、所有している場合に関する次の記述のうち、
借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

2・乙建物が滅失した場合でも、Bが借地借家法に規定する事項を甲地の上の見やすい場所に掲示したときは、Bは、甲地に賃借権の登記を
していなくても、滅失のあった日から2年間は、甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたDに対し、甲地の賃借権を対抗できる。

4・ Bが、乙建物を1年以上自己使用しておらず、かつ、他人に譲渡しようとすることもない場合、Aは、裁判所に、相当の対価の提供を
条件として、自ら乙建物の譲渡及び甲地の賃借権の譲渡を受ける旨を申し立てることができる。

TAC出版 わかって合格る宅建 過去10年本試験問題集
肢2 答○
解説 〜前半略〜
この掲示により第三者対抗力を得られるのは、滅失した建物が登記されて
いた場合であり、本肢にはその旨の記述がないことから○と言い切ることができない。
しかし、肢4が明らかに×であるので、出題者は、本肢については○としたかったのであろう。

平成19年問21

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1・建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分
の床面積の合計が180m2であるものの大規模の修繕をしようとする場合、
当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。

TAC出版 わかって合格る宅建 過去10年本試験問題集
 答○
建設確認は建設主事だけでなく、指定確認検査機関でも可能であることから、問題分の
表現には疑問の残る部分はあるが、これを正解としておく。
15名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:58:39
うおおおおぅぉぅ 問38は2で確定じゃい
16名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:59:03
資格の大原
 http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/takken/kaito_21b.pdf
 36〜37点

通信教育のZ会 解答速報
 http://www.zkai.co.jp/ca/g/law/takken_sokuhou/2009.pdf
  35〜36点

日建学院
 http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/kaisoku/number.aspx
  35点±1

TAC
 http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/takken/pdf/takken_09.pdf
  35点±1

DAI-X  講評と予想
 http://www.dai-x.com/takken/sokuho/pdf/tak_2009_kohyo.pdf
  35 点前後

資格学校 拓明館 解答速報
 http://takumeikan.com/modules/content4/index.php?page=article&storyid=19
  35点前後
17名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:59:27
38とか議論の必要がないよ
18名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:00:17
東京法経学院 宅建試験予想合格ライン
 http://www.thg.co.jp/taku/sokuho/taku2009.htm
  34点又は35点に

(株)教育プランニング 解答速報 
 http://www.epla-takken.jp/kaito_sokuho/
  34点±1

クレアール宅建アカデミー 平成21年宅建主任者試験 解答速報
 http://www.crear-ac.co.jp/takken/kaito/h21_takken.pdf
  33点又は34点

総合資格学院 平成21年度宅地建物取引主任者資格試験 総評
 http://www.shikaku.co.jp/takken/info/topics/0910_tk.html
  33点〜34点

LEC 東京リーガルマインド
http://www.lec-jp.com/takken/juken/
  33点前後

大栄総合教育システム 講評・合格推定点
 http://www.daiei-ed.co.jp/sokuho/takken/H21takken.pdf
  33点
19名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:01:34
こんな必死こいて1点2点程度の問題を気にするなんて
ボーダーの人ってかわいそう。がんばって。
20名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:02:43
上から目線キタw
21名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:02:57
現在問38を4にしてる所ってどこ?
一覧ないの?
22名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:03:53
存在しないからね
23名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:08:18
【宅建】宅地建物取引主任者【part219】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256219024/l50

【宅建】合格ボーダーライン【点数】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1255923010/l50

宅建37点スレ
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256023337/l50

宅建36点の集い
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1224498499/l50

【天国】宅建35点スレ【地獄】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1255871078/l50

【30%の】 宅建 34点 【絶望】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256301125/l50

【LEC・大栄】宅建33点☆7【神は不滅】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256305303/l50

【炎の梶原塾】 】ボーター32点予想 【宅建】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1255923247/l50
24名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:13:20
問31の議論スレに>>18とか>>23とか要らないだろ…
25名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:17:46
>>1
こっちが48秒遅いじゃないか
26名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:20:21
>>25
あっちは1にノイズが入ってるから廃棄で。
27名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:23:14
>>26
多年確定キャラw
28名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:23:35
1 :名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 00:48:10
かかってコイや酔っ払いw

これかwwwww
29名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:26:50
今年の悪問は31と38以外にもあるような気がする・・・

http://tokagekyo.7777.net/pre-exam/09-top.html
30名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:29:56
38は悪問じゃないでしょ

住宅金融公庫と不当表示は常識で楽勝とオモタが
外したら難問らしいねw勉強してもムダなんだよ
31名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:30:37
宅建受験生は、この問題の解答について、自分なりの
意見、見識はないのか?
おまえらの勉強って、何?
テキスト丸暗記?
32名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:32:36
あるよ

ゆっくり語るのも今日が最後だ
33名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:46:27
863 名前:名無し検定1級さん [sage] :2009/10/25(日) 01:07:02
ボーダーは36点です。
各府県の集計結果でましたよ、36点にすると合格者が(13.8%)
35点の場合(17.2%)になります34だと2割超えるのでまずありません。
あとは国交省の委員の勧告と試験担当の局長の決裁しだいです。
そして試験機関(各都道府県に通達)(天下り団体)
例年11月の第4月曜日に通達します。
34名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:54:02
正解を1としているとこは1とした理由を発表しているところが多いが
4としてるところで4とした理由をあげているところどっかあるか?
ここまで引っ張るなら根拠があるはず
35名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:56:49
30点は脂肪フラグ?
半年勉強したのに30だった…
36名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:58:10
上出来だろ
ドンマイ!
37名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 02:00:35
38は2で
31が1or4で1の方が優勢でいまんとこおk?
38名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 02:02:00
おk

4派は大手予備校の解釈待ち
39名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 02:04:20
おけだけど、何かひらがなで書かれるとエロいなw
40名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 02:05:42
31−1
41名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 02:05:45
アラフォーだすか
42名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 02:24:30
870 名前:名無し検定1級さん :2009/10/25(日) 02:05:17
一回だけリークね

合格点は36
合格率14.4%
ちなみに問31は1、問38は2、複数正解はありません

このレスよく覚えといてください
43名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 02:27:29
リークにならんだろ^^
44名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 02:34:45
どうも、某不動産屋で勤務する者です。
問31に関してですが、33条の2条の1項と2項では想定している状況
が違うように思います。
(所有権の解釈だということで既に議論されてると思うけど)

33条の2第1項に関しては、他人物(B所有・完成未完成は問わない)で、
AとBで当該不動産に関する売買契約(予約含む)をしている場合は、
宅建業者でないCと売買契約を締結できる。

33条の2第2項に関しては、問題なく完成した場合はAが所有者でなるであろう
未完成不動産 (Aが建築主で造成中の土地又は建築中のマンション等建物だが
所有権の帰属はあいまいな状態)を売買するときは、手付金の保全措置(41条1項)
をしておけばCと売買契約を締結できる。

といった解釈になるのではないでしょうか。(つまり問31ウは誤りでは?)
そういった解釈でないと、33条の2第2項は一般の方に不利な条文となり、
一般人を保護すべき33条の2の趣旨に反することになるのではないでしょうか?
45名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 03:01:44
正解っぽい
このような事
言ってた
46名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 03:10:16
誰が?
47名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 03:11:59
いちろうくん
48名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 05:42:57
>>44
激しく同感。本来なら誰もがそれで納得する……。がっ

1派の人は
>(Aが建築主で造成中の土地又は建築中のマンション等建物だが
>所有権の帰属はあいまいな状態)
それは勝手な解釈でしょ?条文には書いてないでしょ?
という意見。

1派の人を完全に納得させるに至らない。
4派正論→1派条文→4派正論→1派条文→4派条文に即した正論?→1派やっぱ条文→結果待つしかなくね?
って流れw
49名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 05:54:05
解答が1だとした方が大きな祭りになるなw
「条文通り。条文読め。」ですまされる問題ではない。

解答が4だとしたら「業法主旨考えろ。条文を正しく読め。」で一喝のようなキガス。
50名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 06:02:30
>>44
貴重な意見ありがとうございます。

正解云々とかじゃなくて
>問題なく完成した場合はAが所有者でなるであろう未完成不動産
この表現はわかってはいたけど、議論中出てきてない表現だね。
説得力のある的確な表現。
51名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 07:41:34
>>1
お前は馬鹿か、数も数えられないのか?
パート6が2スレあったから、このスレは「パート8」だろ。

【問31】 09年宅建試験 悪問議論スレ 6
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256144128/
【問31】 09年宅建試験 悪問議論スレ 6 【問38】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256142199/
52名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 07:44:37
条文 vs 趣旨 のループ

実務では、マンション青田売りの法的根拠の問題
53 ◆GJolKKvjNA :2009/10/25(日) 09:14:07
どうも、今日は電話かけて抗議したいと思います。
どんなふうにしゃべったらいいっすかね。
多分、電話も下っ端が出るからな〜。
54名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 09:30:27
>>53
今日は休みじゃねーのか?

それともお馬鹿さんなの?
55名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 09:37:11
>>44
同感です。
33条の2第2項に関しては、問題なく完成した場合はAが所有者でなるであろう
未完成不動産 (Aが建築主で造成中の土地又は建築中のマンション等建物だが
所有権の帰属はあいまいな状態)を売買するときは、手付金の保全措置(41条1項)
をしておけばCと売買契約を締結できる。
実際契約時にAとCが契約時にAのCに対する説明が大変でしょう。
文理解釈のみで法律の結論を導くことに、疑問を感じます。よって4が正解では。
56名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 09:50:57
国交省の指定講習の機関で独自で出されている宅建の解答速報に
異なる解答がありまして、このような場合解答について
再検討するようなことはあるのでしょうか。
具体的には今回の問31で、答えが1になるのか4になるのかで
各社で解答と解釈が異なっております。

これでどうでしょうか。
57名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 09:59:17
質問
平成18年、問49の新聞社の事前正解発表の時から、
すでに、複数回答でOKってなっていたんですか?
58名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 10:07:44
あと、「抗議」はよくないと思う。「質問」でよろ。
事前に各大手予備校と新聞社の見解を聞いておくとベストって
自分がやれって話になるかw
59名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 10:24:35
みやざきブログより


問31について (宅建初受験者)
2009-10-24 14:07:33
初めてコメントさせていただきます。
私が使用している参考書には、「宅建業者は未完成物件については、
一切自ら売主として売買契約を締結することができないのか?」
という問いに対して、
「法36条の行政庁の許可等を得た未完成物件については、
宅建業者が手付金等の保全措置を講じていれば、自ら売主として
売買契約を締結することができる(ただし、他人所有物の場合は、
手付金等の保全措置を講じても、自ら売主として売買契約を締結
することはできない)。と記されています。
問31に関しては、B所有の宅地となっているので、この参考書の
記述では契約を締結することはできないと思うのですが
いかがでしょうか。


宅建初受験者さんへ (みやざきしんや)
2009-10-24 16:37:55
あぁ…ついにきましたか…
○○○○○○○○の記述ですね。
条文重視のみやざきの見解からは、
本記述は誤っていると判断しています。
あとは、直接出版社にお問い合わせください。
60名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 10:32:34
コピペですまんが、どうよ

時間の問題で問31は変えると思うよ(問38はもはや議論の余地はない)
最終的に意地張るのは大原だけだと思う
ここは合格ラインを高く設定してるから問31を間違えてても文句は出ないからね

解答変更予想および変更までの早さ予想(二つは比例すると思われる)

1.TAC→◎(そのうちさりげなく変更)
2.Lec→○(相当迷った挙句、講師陣満場一致で仕方なく変更)
3.大原→▲(最後までしかとを決め込む)

注:この予想はあくまでも個人の予想であり、後日変更する可能性があります(2009.10.25現在)
61名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 10:39:07
殿より差し入れだ

今年の試験問題で、「甥」、「崖」、禁錮の「錮」、「瑕疵」にはルビ(ふりがな)がふってありますが気がつきましたか?
問1・9・10・20・38をご覧ください。

この理由はご存知でしょうか?
62名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 10:40:49
>>51
だったらてめーが今から立てろよカス
つーか死ねよ
お前みたいなカスとか本当にいらねーから
63名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 11:14:02
買主の保護は大原則。
その大原則を貫くならば33条2-2のような例外をわざわざ法改正してまで
書き加える必要はなかった。
所有権のあいまいな状態のみに適用するというのであれば、33条2−1の
解釈論で解決できるからである。
それをやらずに敢えて2項を定めているのだから、ここはやはり条文通り解釈
して正解は1ということで間違いはないだろう。
確かに、多くの予備校のテキストではこの例外規定を見落として、
結果的には誤った内容を記述していたことは否定しようがない。
問題作成者は、このような業界の誤った常識に一石を投じるつもりで
出題したという見方もできる。
現に、住宅新報社の模擬試験で類題が出ているところを見ると、
この例外を正しく理解していた指導機関も少数ながらあったということだ。
また、この問題で1を選んだ受験者は50%を超えているというではないか。
誤った常識にとらわれた業界関係者よりも、
条文を素直に解釈した受験者の方が1枚上だった。
やはり、基本に忠実であることが重要だと認識させられた良問ではないか。
64名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 11:28:27
>>63
その通りだと思います
素晴らしいです
65名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 11:32:48
>>59
問31の正解は4しか考えられないね。
第33条の2は、自己所有に属さない物件の売買制限の条文
第41条第1項は、未完成物件についての条文、そこのどこに
自己所有に属さないと書いているんだい?
ただし、建物については、未完成の場合当然未登記で自己所有に属さないけどね
だから、ただし書きに33条の2第2項があるだけ。

条文は別物だが建物だけは、33条の2自己所有に属さないに該当するわけ
自己所有に属さないB所有の甲宅地は、いくら未完成物件といっても、
33条の2第1項に該当し、他人物売買、予約契約等なしで買主Cに契約できるわけないだろ

しかし、33条の2第2項は自己所有に属さないという条文に含まれてるからから
強引に引用して別物の条文第41条第1項も自己所有に属さないと解釈しても
それは無理というもの。
66名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 11:34:21
正解は1。って言われても33条を読むとやっぱり4に
思えてくる。
67名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 11:38:39
>>60
3社中1社変更した時点で1確定だな
68名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 11:50:23
買主の保護は大原則。条文の適用の相違あり。
他人物売買は、宅建業者以外には不可。
今回、未完成物件は、建物をさす。土地甲の所有者はBで普遍。
建物が未完成でも今回土地はB所有の事実は動かない。
今回の未完成は、建物を指すと思われる。保全措置は未完成の建物
について必要と思われる。
土地建物とも建物をAからCへ譲渡するとした場合今回、建物へ法41条1項の
措置が必要だったわけだ。
土地と建物は実務レベルでは登記が別なのでまず土地のAとBとの売買契約は
不可欠だ。AがBから土地を取得し、建物に保全措置をする(未完成なため。)
とやっとAがCとの売買契約にたどり着く。
しかし、問題文に土地をAからBが取得した事実がない。(わざといれてないのかもしれないが。)
そこは、解答者の意見がわかれると思う。
しかし今回は、試験なので正解、不正解か文章のみでを判断せねばならない。
今回文章のみで判断する場合、土地については、物件の予約が明記されてないため
条文のみでは、AとBとの契約状況は、不明。よってウは×正解は4です。
69名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 11:54:31
>>61
表外字だから。
最近の法律では初出でふる。
70名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 11:58:48
>>69
意味不明だな。
71名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:01:50
>>65
>条文は別物だが

こう言ってる時点ですでに論理破綻してるの
33条の2-2には、他人所有だとダメとは書かれていない。
41条1に該当する取引であることが例外適用の条件だと書いてあるが、
41条1にも他人所有の物件を排除する記述はない。
ほぼ条文通り出題されてるのにウを間違いになんて出来るわけがない。
「条文が間違ってる」とでも言い張るつもりか。
72名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:08:02
>>68
この問題は未完成宅地の問題。
33条の2第2項は、宅地と建物を区別していないので、
建物には例外適用可で宅地には適用不可ってのは矛盾してると思うよ。
73名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:12:22
どうも、44の某不動産屋で勤務する者です。
宅建すごい盛り上がってますね。
>>63
所有権のあいまいな状態のみに適用するというのであれば、33条2−1の
解釈論で解決できるからである。

果たしてそうでしょうか?Aがマンションを建設中で問題なく完成すれば
AのものになるであろうマンションについてAは誰と売買契約することに
なるのでしょうか?
やはり33条の2第2項に該当することになるのでは。。。

また以下の想定をした場合どうでしょうか?
Bのマンションが建築済である場合、33条の2第1項が必要なため、
AとBが売買契約(予約含む)を締結して初めてAとCで売買契約が締結できる。
一方
Bのマンションが建築中である場合、33条の2第2項が条文にあるので、
AとBが売買契約を締結していなくても、手付金の保全措置をして
AはCと売買契約を締結できる。

ということになります。
つまり完成不動産より未完成不動産という不動産の所有権が
あいまいな状態、途中で工事が中止となり、引き渡されない
可能性が高い極めて不安定な不動産の方が売買しやすい、
ということになってしまいます。
そういった状況を認めることはしないと思われますが。
いかがでしょうか。
74名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:21:30
>>7
65ですが、俺は業者で宅建取っ手長いんだけど、
41条1の他人所有の土地に該当した案件などいままで1回もないな。
単に各条文どおりに読むと、建物だけは自己所有に属さない未登記だから
33条の2-2があるんだろうなとしか思えないわけ。

もし、君の理論が正しいなら、他人所有の土地を俺ならすべて
工事の大小かかわらず、工事前未完成として
現所有者から俺に移転できる確約もなく
手付金保全だけで買主Cと契約してしまうよ。
もし、俺に土地が移転できなけりゃ手付け返せばいいもんな。
普通は、ありえないけどな。
75名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:26:01
条文を実態にあてはめなければならない。
問題文に甲土地はB所有と書かれている。これは動かせない事実。
通常建物の売買手順的は、まずBからAへの土地の買い予約を行う。
そしてB所有の甲土地へ建物を建設(未完成)する。この建物に保全措置を行い、
売買可能になる。ここでは、AからCへ土地建物を売買する。これが手順だ。
ここで重要なことは甲土地はB所有で登記上は、まだ変わらないことだ。
建物は未完成かもしれないが。
問題文は、建物の保全措置のことについて聞いてきている。(たぶん)
土地について売買予約できているかが、問題文では不明。そこをどう
考えるかだ。これは、正誤の判定を聞いているため、問題文のみでは、
正当性まで至らない部分が多い。したがってウは×解答は4
76名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:28:45
>>74
俺も昨日同じような事を書いて、故意になんチャラで刑罰が下るなんてことを書かれた。

こんな事を考える業者を排除する為の業法なのに、ウが○ってのはやっぱりおかしい。
77名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:32:35
4って言ってる人は自分の主観ばっかりで条文の説明になってない
78名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:36:41
>>77
まぁパーフェクト宅建の514ページでも見とけ
79名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:37:19
おれは、某税理士事務所の資産税担当だけど、
ウが正しい場合Cはだれから、土地を買うのか、
課税上の問題がでてくる。
A→Cそれとも、B→C
最後まで、Bの所有権の問題が消えないことについて
だれか解答してください。
80名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:41:48
>>74
>もし、俺に土地が移転できなけりゃ手付け返せばいいもんな。

それでいいんじゅやないの。但し倍額でな。
81名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:41:48
どう考えても4だろ
82名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:42:58
だいたい、宅建業者は、土地を取得してから造成に入る。
ただ、造成中などに業者の資金難・倒産などを配慮して手付金保全があると思う。

仮に今の土地所有者に造成させて完成したら業者が買いますなどの口頭約束で
次の買主と契約して、所有権移転されなかったら、いやぁ手付金保全してましたので
これじゃぁ済まないし、他人所有の土地を業者が造成するなら先に所有権を取得する
ただ、工事に要する費用が担保となり、買主に所有権が若干移りやいだろうなどは
単なる推測にしかならないと思うよ。
83名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:45:50
出題者は改正点であるBからAが「第三者のためにする売買契約」でもいいから、
売買契約(予約含む)をしておく必要があることを暗に匂わせているんじゃない?
考え尽くした問題かもしれない。もちろん正解は4ですが、トーシロには酷な問題ですね。
84名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:45:57
俺の手許にあるフォーサイトの通信講座のテキストには、
他人物売買禁止の例外として、
@売買予約 A未完成 とはっきり場合分けされて書かれてる。
未完成の場合に売買予約がなければダメという書き方にはなっていない。
わかってる人はわかってたんだろう。
85名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:47:43
>>78
だからそれが間違ってるんだってば
86名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:48:18
パーフェクト宅建には、未完成は保全をすれば売買ができる。ただし他人物の
場合はできないと、この問題そのものの内容について出来ないと書いてる。
これが間違いだったらパーフェクトの歴史は終わる。
87名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:49:42
>>78
それを発行している出版社の解答は何ですか?
88名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:50:12
>>85よりも普通はパーフェクト宅建が正しいと見るだろ?
お前は誰だ?
そんな事を言えるのは、殿かみやざきか宅建国宝様くらいしかいないぞ。
89名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:50:56
ウが正解の場合の
取引および金銭の流れ、課税関係について
万人にわかるように教えてください。
90名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:51:03
問31 俺もずっと4派だったが間違いだった。↓こういう事だよね

(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)第33条の2 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
2.当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき。
91名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:51:12
>>86
でも、住宅新報主催の模擬試験で類題出して、
パーフェクト宅建とは逆の解説出してる。
92名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:51:42
>>74
>もし、君の理論が正しいなら、他人所有の土地を俺ならすべて
工事の大小かかわらず、工事前未完成として
現所有者から俺に移転できる確約もなく
手付金保全だけで買主Cと契約してしまうよ。
もし、俺に土地が移転できなけりゃ手付け返せばいいもんな。

正義感としては俺にも理解できる
でも、前スレからループしてるのは、ここなんだよ

33条の2、2号(未完成物件は手付保全すればOK)は、
正義感からすれば確かに悪法(S55年の制定過程)
しかし、悪法も法なり(ソクラテス)
悪法とて存在する以上適用しろ、1号持ち出して変にこねくるな

以上が、1を正解と主張する指導機関の論拠だと思う
93名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:52:32
>>88
みやざきは解説付けて1だと言ってるよね
94名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:52:59
>>91
それは誰もが知ってる。出版の歴史が古いのはどっちだ?
宅建の教科書として誰もが使ってきた古いほうが正しいと見るのが普通。
予想模試なんて各社間違いだらけだしな。
95名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:53:42
>>93
パーフェクト宅建について、なんか言ってたか?
96名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:56:32

住宅新報社のアホみたいなオリジナル予想問題やると今回のような悲劇になる。
深読みせんでいいとこ深読みさせようとする。

過去問通りの読み方で十分。
97名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 12:59:33
俺なんかパーフェクト宅建の直前予想模試やって、基本書確認して、予想模試が
間違ってる事を確信して4をつけた。まあ44点だから正誤の影響はうけないが
これが影響する奴もでると見た。
98名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:00:04
>>95
出版社に問い合わせろ
99名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:02:05
先売り後買でもOKの民法規定を先買後売に修正したのが業法だろ。
だれのものでもない物はどうすんだということに対して手付保全でOK
ていう話が何でこじれるかな〜。頭わりー
100名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:03:01
4が○の理論だと

未完成物件で手付け保全のみで契約した直後に
完成したら、その完成物件の所有者は他人物になるわけで
他人物売買を何で手付け保全のみで売買してるの?ってことになるから
おかしい

やはり未完成物件は完成したら売主自らが所有する事になる
という理論が正解
101名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:03:13
いやウが正解なら売主が確定できないまま
工事すすめるのか。
だいたい、業者の解説本の説明のコピー、と誰かが言ってました。
しか言えない人多すぎ。それは自分で本で勉強してくれ。
自分の意見を加味して課税関係、他の法律関係を加味した意見が不動産業者
の方以外なさすぎ。君たちは、将来宅建主任者を志していると思う。
もっと現実を知っている人の意見に耳を傾けるべきだ。
単なる業者のテクニックだけでは、世間は、渡れないよ。
ウの問題文は疑義多すぎ。したがって×
102名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:06:05
>>78
>>85
>>87
>>88
>>91
>>94
>>96
>>97
住宅新報社=創業58年の信頼と実績を誇る不動産業界の新聞社
大人気
103名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:08:22
>>102
他のスレでどうぞ。
104名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:09:12
>>102
でも、その住宅新報社が正解1と発表してるんだけど...
105名無し不動さん:2009/10/25(日) 13:09:32
土地は第三者のためにする契約で新中間省略登記の土地売買契約。
土地所有者と買主。
ここで大事なのはAは所有権取得者とはならない。
未完成物件建物は宅建業者(建設業者)と契約。
これにより不動産取得税がかかるのは買主だけ。売主は譲渡所得税
が課税される。
106名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:15:41
1理論だと、保全さえしとけば分譲戸建て用地を造成してる請負業者が、発注者に無断で売買できちゃうね。
しかも手付け金5%以内なら保全もいらない。

資金繰りにこまった建設業者には朗報だな!!
107名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:18:19
おいおい38は2で確定かよ
108名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:21:11
前々から31は4で正しいと思ってたから
変わりなく4

38は4でおk?
109名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:21:51
まあこれが公表されたら、資金繰りにこまった建設業者
とか多いから不動産業は、好況になるな。
いい機会かもしれない。発注者には内緒で
遠隔地ならいくらでも開発行為できるね。よかったね。
ウが正解ならの話だが。
110名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:26:20
>>108
今、問38を 4 だなんていっている所はないよ

宅建合格対策サイト 宅建試験結果速報
ttp://www.deerbell-takken.net/home/sokuho.html
111名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:26:42
>>106
請負業者が宅建業者であればそれも可能。
但し、登記簿上の権利は重要事項説明で説明しなくてはならない。
そんな取引を買主が納得して締結するかどうかは別の問題。
112名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:33:56
土地で出題してしまう痛い作問者の珠玉の一問ですね。
建物だったら、自己の所有に属さないもの(誰の物でもない)で他人物の線が消えたこもしれないのに。
113名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:35:48
>>111
宅建業者は、そんな危ない取引をする場合があるのですか。
後で訴えられたら、大変ですね。
よく日常あることなんでしょうけど。
保全措置以外でいい対策はあるんですか。
まさか、重要説明で適当に話すわけにもいかないよね。
114名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:36:59
>>110
ダブル4様にかまうなよ
115名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:39:45
>>108
(瑕疵担保責任についての特約の制限)
第四十条  宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、
その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、
民法 (明治二十九年法律第八十九号)第五百七十条 において準用する
同法第五百六十六条第三項 に規定する期間について
その目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、
同条 に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2  前項の規定に反する特約は、無効とする。
116名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:40:32
問31は正解が4
33条の2 は、自己所有に属さない物件の売買は禁止、例外として
2-1 他人所有物件売買の例外
2-2 所有権なし物件売買の例外
を挙げている。建物は完成前まで未登記、たとえば土地も干拓地開発などは未登記
自己所有に属さないとは、@他人所有、A所有権が存在しないという2種類

ウの設問は、あくまでB所有の他人所有に関するもので2-1に該当する。よって×
2-2の未完成物件も他人所有と仮定すれば、例外は2-1だけで充分
その場合、2-1のAなどとして他人所有の未完成物件は、41条を引用とするはず。
業者の俺は、そのように理解して自分なりに納得している。

ただ、この設問ウは、2-1と2-2は


117名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:47:01
この解答しだいで実務にかなり影響することは、
間違いないだろう。
118名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:56:35
>>117
その脅迫じみた一言。うっとりするよ。
119名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:04:05
>>71
>41条1にも他人所有の物件を排除する記述はない。

こういう意見は何度も聞くけど、

41条「宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う
当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては〜」

「関しては」の時点で十分に他人所有の物件が排除されているんだけどな。
日本語もまともに読めないんだよね、1派は。
120名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:04:56

業者A「甲宅地売りますよー^^」
C「はーい かいまーす」
業者A「まだ完成してないから売れないんですよー」
C「じゃあ買えないんですか?」
業者A「いやいや^^手付金を頂ければ契約しますよー^^」
C「じゃあ払いまーす」←{チラシの裏(銀行から借金したお金)}


それから数日後

B「おーやっと完成したか」
D「おーこれはいい土地だ!買います!」
B「売りますよー^^」
D「買いまーす^^」

そこに業者Aが現る

業者A「おーい何で売っちゃうのTT」
B「あれ?誰だっけ?契約した覚えないけど ごめんなさい。」
業者A「TT」
C「わーん(TT)(TT)」

これがウ○の理論
121名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:07:48
正解が1なら宅建試験の姿勢がわからない。
あまりにも実態とかけ離れている。
現実には、ありえないパターンだ。宅建業法クリアしても
問題文ウで売主BとA契約保留のまま売買の契約を実行した場合
他の法律に抵触しそうだ。
まず売主Bとの契約が先でしょう。開発行為を行うときは。
だから、それは実態上そぐわないので問い31の解答はウ×の4が正解
だと思います。
法律は宅建業法だけでは、ないので他の法律も加味されるでしょう。
122名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:12:52
120の
その後、
業者A「倒産しちゃったTT」
C「わーんTTでも手付金はかえってくるから安心。」
銀行E「金利30%でーす」
C「そうだったTTわーんTTT」
123名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:15:37
>>116
人の解説を引用するなよw

他人のものと所有権なしの区別が現状ないんだからあきらメロン
124名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:22:23
>>123
41条「宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う
当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては〜」

「関しては」の時点で十分に他人所有の物件が排除されているんだけどな。
日本語もまともに読めないんだよね、1派は。

125名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:27:24
>>119がすべてだな。何回も言ってることなんだけどね。

条文を読んで理解が一番

条文読めないなら業法主旨を理解(買主保護)

それすら理解できないなら
「他人物は所有者と契約しないと第三者に売っちゃダメ」と覚える
(どこのテキストにも書いてある基本事項)。

もしウが○ならこんな試験に出しやすい例外規定はない。
資格学校も何で今までテキストに書かなかったんだ?ってなる。
学校なら条文研究なんて当たり前だからな。

1派の学校(講師)でも
他人物+未完成は手付け保全すればOKに決まってるだろ派と
業法主旨には反しちゃうけど条文をそのまま読むとそうだから仕方がない派
にわけてみようぜ。
126名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:31:26
>>124
オレは31-4だが客観的に1が正解とみている

4がオマケの複数解になる可能性もわずかにあるが

おまえの解釈おかしいよ
127名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:34:32
>>126
どこがよw
これは解釈のレベルじゃなくて国語のレベルだが。

「〜に関しては〜です。」

128名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:39:00
問31を4にしたけど、1が相当有利な雰囲気やね・・・。
129名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:43:02
>>127

41条1項の引用のしかたがおかしい。33条が親だからな

これで終わりにする
130名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:45:46
まぁ31は4でも1でも合格には変わりはないけど、4の方が祭りに
なりそうだから、俺としては4になると思う。てかなると面白い。
131名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:45:56

大手が変えない理由とは???????????????????????????????????????
132名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:47:54
>>130
逆だろw1の方が祭りになるよ。
133名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:54:07
>>132
いや半数以上が1を選んでるんだから祭りになりようがない。
134名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:54:23
41条1って未完成に関してって
未完成限定の条文じゃんw
限定してる以上わざわざ他人物除くって書く必要ないだろ。
わかりきったことだから。
逆に他人物含むって書いてるのか?
135名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 14:59:02
>>134
そうなんだよね。

33条2項は「自分の所有しないもの」に関する条文で
その中で1が「他人物」2が41条のせいで「未完成物件限定」の条文になってる。

何遍も言うけど
1派は33条の2項の2が「未完成物件限定」って事を否定できるだけの
物を持ってこない事には話にならん。
136名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 15:15:25
>>115
(売主の瑕疵担保責任)
民法第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、
第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、
この限りでない。

(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、
留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、
かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、
買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、
契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみを
することができる。
2  前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると
称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記を
した賃貸借があった場合について準用する。
3  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、
買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。


隠れた瑕疵があって566条の規定にするものに限定してるよ

なお、抵当権については民法で瑕疵担保の規定は任意規定でこれと異なる特約
をすることができる。なので特約により全部免責も有効。
ただし、消費者契約法で無効になるけどね。
137名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 15:58:43
>>128
有利不利の問題じゃ無いと思う。

むしろ、業者か素人のどちら側に立った解答が出るのが見物。

自分は、今後不動産を買う予定有る素人で、何をするにも予備知識がいると思い勉強を兼ねて受験した。
独学1ヶ月なのでギリギリ落ちるコースみたいだけどねw

それはさて起き。
31・38は自分が買い主の気分で答え、俗に言われるW4様しでかしました。
38が2ってのを見て、業者に対して一線考えました、油断すると何されるかワカラン。31が1で確定するんなら、複雑な問題起こりかねん売買に巻き込まれたら嫌すぎ。

今回の結果次第で、友人知人から相談あれば、業界のそういったスタンスは助言します。
これがW4様になれば、業界も素人重視なんだなと安心できる。
し、自分合格すっかもw
…最後が言いたかっただけかもせん。
138名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 16:18:15
>>136
じゃ結局現実的には
38は4になる

これは悪問極まりない
4が正解だ
139名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 16:29:00
www
140名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 16:47:07
>>122
Eは出資法5条2項違反で刑事罰の対象
141名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 17:15:53
>>138
たしかに民法で有効でも特別法で無効にしたり
民法で無効でも特別法でOKなんてことが
あるから複雑になるのかも・・・
142名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 17:35:08
業者で全宅連のHPから紙上研修見れる人は、35号・89号・91号を
見てくださいヒントになることが書いてあるよ。(パスワードあり)
143名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 17:49:00
ウの通りやって業法違反になったら誰が責任取るんじゃい
144名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 17:53:27
回答1の方が多いのは、問い方も糞だったから。「誤りの組み合わせ」を問うている→アとイは明らかに誤り。で、回答見ると肢1アイとある。この為、ウを飛ばした人もいる。
145名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:06:25
>>125
資格試験では、趣旨(条理)は最後の根拠。条文だけでは解答でない→判例を根拠に解く→解答でない→学説を根拠に解く→解答でない→趣旨(条理)で解答をだす。宅建試験では、学説を根拠とする問題すら一回も出された事がない。趣旨が解答の根拠になる問題は出ないよ。
146名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:21:22
>>134
41条1は未完成であることを条件としており、自己所有かどうかを問うていない。
そこからどうして自己所有の場合に適用を限定する解釈が出てくるのかわからない。
条文を忠実に解釈すればウは正しいとしか言いようがない。
147名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:30:27
>>137
31の正解が1であっても業者は未完成物件の他人物売買?など怖くてやらないよ。
どうしても他人物売買を避けられない事情があれば、先に所有者から契約を取るね。

38の正解が4であっても、瑕疵の存在が明らかで、買主がそれを了承する取引がある。
例えば給湯器故障、家の傾き等、買主がリフォームしたいケースもあるしな。
事故物件などは、説明して担保責任は負わないとしないと瑕疵はなおせないもんね。

31が1、38が2で正解となっても、俺はいままで違反となったこともない方法を
変える気はないね。
148名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:30:47
>>135
未完成物件限定だからウは○になるんでしょ。
41条1項と書いた時点で、未完成物件の売買だって明らかなわけなんだから。
149名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:31:24
>>146
宅建試験が正解が何番というより、この正誤により
今後の不動産取引にどう影響がでるのかが楽しみ♪

正解が1なら、他人物の未完成物件をバンバン売る
業者が続出するのかな?
150名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:34:50
>>146
誰も自己所有に限定してるって言ってないじゃん。
未完成物件に限定してるって言ってるんだよ。
どこから他人物でもOKと解釈できるの?
151名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:35:55
>>149
でも、それでしくじったら手付け倍返しになるわけだし、
重説で他人が所有しているとか売買予約は締結してないとか説明しなきゃならないわけだし、
よほど財務体質が良くて信用力のある業者じゃないと実際には出来ないと思うよ。
152名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:39:39
>>150
「未完成物件」には、
「自己所有の未完成物件」と「自己の所有ではない未完成物件」の
両方が含まれる。
33条の2は、この両者を区別していないということが理解できませんか?
153名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:40:09
>>151
金もってりゃできるんなら1が正解になる

ただ、そういう問題ではない
154名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:42:29
未完成物件手付け保全のみで契約してて
物件が完成したら
完成物件を手付けのみで契約してるし
違法行為するなよまじで
1は
155名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:43:04
>>150
他人物不可とも書かれていないんだけどな
156名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:43:35
>>152
41条1の話ししてるんだけど…。
もう1度>>134読んでねw

ちなみに
>「自己の所有ではない未完成物件」
これもさらに2つに分類されるからね。
157名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:45:04
31を4にしてしまった
確かに理論では4でもいいと思ったが
条文見たら1で納得した

4て言ってるやつは意図的に宅建業法無視してるだけで悪問は存在しない
158名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:46:40
>>154
手付の保全要否は契約時点で決まるから、契約締結後物件が完成しても問題ない。
159名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:47:33
>>157
大原とTACとLECがどうしたって?
160名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:52:39
>>156
いくつに分類されようとも、32条の2の2項は未完成物件であれば
自己所有か否かを問わず適用される。
何度読んでも、明らかに間違った結論。

161名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:52:39
>>146
そもそも、例えば建物建設中の所有権て誰に帰属するか知ってるのか?
未完成の間はほとんどの場合他人の所有物だろ。
(判例は書かないよ)
実務には何にも影響しないよ。
162名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:54:03
>>158
物件が完成したら他人物は他人物
Bは業者Aに物件を売り渡す義務も全くない
163名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:54:12
>>161
だから、ウは正しくて正解は1で無問題
164名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:54:53
今日も順調にループしてるね。
165名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:55:51

安価間違えた・・
>>149 でした・・・
すみません。
166名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 18:57:21
B所有甲宅地の造成工事が完了した。
で、Bは宅建業者に所有権を移転しなくても何の責任もない。
宅建業者が困るだけ、しかし、1はそれが合法と思うわけだ。
しかし、実務に付くことがあれば、それはやめとけよ。
うまくいかなかったら、他の業者から馬鹿にされる。 
 
167名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:04:16
>>161
この設問は宅地についてだよ。
建物の場合は、こんなスレ立たないね。
168名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:06:22
>>166
そりゃそうだろ。法律的にウは正しいが実務じゃ怖くてできない。
実務と試験は別問題。
169名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:11:14
そんな問題出すなよ・・・。
170名無し検定1級:2009/10/25(日) 19:16:30
31と38について変更した業者あるのかな?
31:1
38:2
変わらず?
決定?
私合格?
171名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:18:55
・条文解釈をこねくり回して詭弁を述べる
・取引などしらないのに取引事例に無理やり当てはめて意義をとなえる

くらいしかもう残っていない4は相当追い込まれたな、
期待している援軍のLEC、TAC、大原も動きなし

4と解答したおれはあきらめているのだが
なぜ、認められないのだろうか
172名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:20:45
>>159
>大原とTACとLECがどうしたって?
講師に不動産経験者がいた。正解1は????と思った。
正解を1とした学校は、それはそれでよし、
正解をあえて4とした学校は、ある意味アッパレ!
173名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:22:38
俺もパーフェクト宅建基本書が修正したら諦める。
174名無し検定1級:2009/10/25(日) 19:23:10
4て諦めた方がいいの?
175名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:23:12
基本書の修正は簡単

33条の特例について1行加えるだけ
176名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:26:49
>>175
最新版が修正されてるのか?
177名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:27:45
>>175
お前パータク見た事ないだろw
178名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:28:31
>>173
住宅新報社ならとっくに正解1で発表してるよ
179名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:29:52
>>176
せざるを得ないという話
自ら売主の他人物売買は、
契約予約が無ければ認められないという原則はかわらない

ただし、これまで知られていなかった、
「他人物かつ未完成」の場合のみ、手付金の保全措置をすれば契約できる
という注意書きをつければ問題ない
180名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:29:58
>>178
それ全員知ってるから。だからどうした?
181名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:30:52
>>160
>いくつに分類されようとも、32条の2の2項は未完成物件であれば
>自己所有か否かを問わず適用される。

勘違いしてるね。33条の2の2号は
>第41条第1項に規定する売買に該当する場合
となっている。
例外規定を受けたければこれ(41条1)に該当するかどうかをまず考えなければならない。

つまり41条1が他人物売買を許容しているのかどうかが問題。
許容していなければ元々2号例外を受けられないってだけ。

ちなみに"いずれか"と書いてあるからといって自由に選んで良いという意味とは限らないからね。
182名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:31:13
一つだけ言えるのは、1を選択した連中の平均点は4を選択した
連中の平均点よりかなり低い。
根拠:殿もみやざきも最初は4。
183名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:33:09
完成物件を意図的に未完成物件に仕立て上げて
契約行為をキャンセルできるな
184名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:34:30
>>180
パー宅の出版元が1だと言ってるんだから、
次版では修正せざるを得ないということ。
185名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:36:12
>>182
講師は修正できるが受験生は修正できないからな。1の可能性が高くても
12月2日までは4の可能性を探らざるをえない。
186名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:37:02
>>184
お前誰だよwww
187名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:37:15
専門家でも、実際に試験会場で試験受けてたら間違うってことかい。
悪問作った奴、逝ってヨシ。
188名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:37:26
>>181
41条1では言及してない。許容も禁止もしてない。
他人物売買の禁止は33条の2に規定されてる。
189183:2009/10/25(日) 19:37:29
つまり、
業者Aと所有者Bはグルだということ
190名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:41:31
問31って結局、1なの?
納得できないーーー
191名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:42:27
>>188
>41条1では言及してない。許容も禁止もしてない。
許容してないって思ってたら2号例外を受けようとは思えないでしょ。
2号例外受けたかったら許容していると思ってなきゃダメだよ。
192名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:43:26
もはやチンカスが集うスレになってしまったな。
大人しく12月2日まで待つ事にしよう。
193名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:44:40
もうこのスレから新しい知識は得られないな

さらばだ
194名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:45:02
ほぼ4確定
2だと矛盾だらけで終わってる。
195名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:45:27
>>191

主張の趣旨(正解は4)はわかるんだが

そもそも誤解しているうえに、具体論がわかりにくくて
めんどくさいからタチが悪い
196名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:46:40
>>194
未だに問38にこだわってるのか?
スレタイ見ろよ、問31しかないだろ?
もう終わった話なんだ
197名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:48:24
俺の持ってる通信講座のテキストには、他人物売買禁止の例外として
売買予約と未完成物件が独立した項目として記載されている。
ついでに言えば、売主の瑕疵担保責任についても、買主があらかじめ
瑕疵の存在を知って購入した場合には売主免責とも明記されている。
このテキストを使っている限り、問31は1、問38は2以外の答は
出てこないと思う。
LEC、大原、TACのテキストどうなってたのかな?
198名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:50:47
>>191
禁止していないということは許容してるって考えるのが妥当じゃないか。
199名無し検定1級:2009/10/25(日) 19:51:58
もういいやん。どっちでも
お前ら気持ち悪い。オタク
一生ジメジメシコシコ書き込みしとけ
200名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:53:42
>>197
ある意味優れたテキストだね
基本書なんてほとんどみたことないんだが、

もめる理由は
業法主旨の買い手保護の見地に立った場合
完成品の他人物→契約予約がないと×
なのに、さらに危険性の高い
未完成の他人物→手付保全があれば○
という、法体系の矛盾に起因しているんですな
201名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:55:08
>>198
禁止するまでもないことって考えることもできるよ。
条文で禁止事項"全て"書いてたら大変。もちろん必要なことは絶対書く。

でも条文で他人物売買は原則禁止って書いてあるから41条1で許容していると考えるのは…。
202名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 19:57:04

他人の物だから売主の予約か契約が必要だからやっぱり4にしか
思えないんだけどなぁ。
売主の予約も契約もしなくて保全措置だけすれば売買契約できちゃう?

203名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:01:40
>>201
その他人物売買の原則禁止って書いてある条文に、
例外として41条1に該当する場合は除くって付記されてる。
そして、その条文をほぼそのまま出題されて、
正しいか否かって問われてるんだから、
やっぱり正しいとしか答えようがないと思うんだけど。
204名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:02:39
>>202
法律には出来ると書いてある
205名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:06:40
>>204
例外として宅地建物取引業法第36条がある
206名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:08:36
>>203
>例外として41条1に該当する場合は除くって付記されてる。
本当に該当してれば良いよ。
該当してるってことはその41条1が他人物売買を許容してるってこと。

他人物売買を全否定してるんじゃなくて1号例外という逃げ道があるんだから。
どうしても2号使いたいなら41条1が他人物売買を許容しているという根拠を示さなければならない。

結局は枝ウの「41条1に該当する場合」って部分が誤り。他人物なので41条1に規定する売買に該当しないから。

問題文を条文に当てはめる前に本当に当てはめて良いのかどうかの検討が必要。
建築士の法規のテストでも一見条文そのままだけど誤りってことは多々ある。
207名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:12:03
問31 肢ウはやはり○だと思います。

宅建業法41条を見ると、
「第四十一条  宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、・・・」
とあります。

ここで、「自ら売主となるものに関しては」とありますが、自ら売主となるためには33条の2 第1項、
「第三十三条の二  宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているとき・・・」

他人物の場合、取得する契約を締結しているときは自ら売主になれる、とあります。つまり、41条の「自ら売主となるものに関しては」の時点で(当該売買において、売買の対象が他人物の場合)他人物を取得する契約がなされていると考えるべきではないでしょうか。

従って、41条において、他人物で未完成の物件を自ら売主として売買することは可能と解釈できます。
208名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:12:05
33条に41条1項の場合とあるだろうがw
209名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:13:19
>>206
41条1が他人物売買を禁じているとする根拠はあるのか?
210名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:15:33
>>209
つ201
211名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:16:01
ここまでがんばる206は来年は必ず受かると思う
212名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:16:24
>>209
33条がある
213名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:17:53
>>207
>他人物を取得する契約がなされていると考えるべきではないでしょうか。
取得する契約がなされていれば全く問題無い。
214名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:19:57
まぁ未完成の場合36条にひっかかって売買できない場合もあるから、
諸説いろいろあるが、どっちにしろ答えは4にしかならんのよ。
215名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:23:55
毎年常連の多年クラスになるとこんな感じで勝手に楽観できるらしいw
216名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:29:08
おーい、自己所有に属しない=他人所有と考えている人はいないかぁ?

自己所有に属さないケースのすべてが他人所有なら、33条の2は、
他人所有の宅地又は、売買契約締結の制限と書いてもらった方が
わかりやすくてでいいじゃないかぁ
なぜ、自己所有に属しないと書いてんだぁ? 

217名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:31:20
>>212
33条の2には例外が定められてるが
218名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:31:37
>>216
33条2項ではそこまで考慮されていない
おそらく、当時は区別する必要が無かったから

だから悪問
219名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:34:29
迷物講師が正しいから
220名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:38:39
>>218
{自己所有に属しない土地}⊃{他人所有の土地}だっちゅうの。
221名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:50:16
>>220
明確な区別があれば新機軸だよ、根拠は?
222名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 20:57:35
これで31が1だったら今4を出してる予備校には誰も行かないと思う。
223名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:01:32
設問の土地は未完成を理由に自己の所有に属さないのではなく、他人所有を理由に
自己の所有に属さない。よって答えはC。
224名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:01:47
そうだよな、なんのアクションもないし
イメージ悪い
225名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:03:13
手付保全して転売し、完成後取得契約して引き渡せばよいとい理屈か?
それこそ1項が没却されるだろ。1派はペパードライバーよりたちが悪い。
226名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:07:58
閑話休題

いまだに4派のみなさんの合格確率を予想しよう

今年と来年

4派の人は解答できません
227名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:11:10
俺44点で4を選んだけど落ちるのかな?
228名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:12:27
この変な日本語使う>>226を相手するのは時間の無駄。少なくとも日本人じゃない。
229名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:14:03
問31は十影も1だ
230名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:14:34
トカゲのサイトは間違いが多い。それが答え。
231名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:15:00
没問かダブル正解しかないいんだよ。シレーと1で収まりが付くわけが無い。
4派推奨の学校に、頑張れといいたい。機構じゃ正解は発表するけど解説なし、
解答に関する質疑は受け付けませんというスタンスだから、この理不尽さに
1年棒に振る人がいるってことを考えてくれないとこまるよ。
232名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:20:38
質疑を受け付けませんという特約は無効
233名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:24:00
おちこんだり、悩んだりしている人にこのスレを紹介したい
234名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:25:06
今一番ドキドキしてんのって問31-1で35点のやつかな?

1の方が矛盾だらけだとは薄々感じてるんだけどそう思いたくないから、
人の話しもきこうとせずバカの一つ覚えに条文の都合のいい部分だけを引き出して1で確定とかいってんだろね。

みやざきや殿の転身がさらにそうさせてると思うけど。

気持ちはわからんでもないが…理論にかなり無理がある。w

4が全体でものを捉えようとしてるのに対して1は一部分だけで判断しようとしてる感じ。

すべては12月わかることだけど、
これで4だったらマジおもろいわ!
235名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:28:52
>>223
(他人所有か自己所有かを問わず)未完成物件なら手付け保全して売買可、
というのが33条の2の2項の趣旨である。
236名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:30:54
カガミに写ったみかんを取ろうと必死にカガミを引っかいてる猿の
姿が見えます。大きな視野で実体に即して考えてみてよ。俯瞰の目というか。
237名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:32:55
>>235
そんなこと教えてたテキストが今まで存在したか?
238名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:33:01
>>231
ダブル正解はない。答は1のみ。どう考えても4は正解にならない。
239名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:34:41
>>235
俺が持ってるテキスト見る限りそう読めるが
240名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:35:06
>>235
自己所有はねえだろ
241名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:36:32
どうして簡単な問題ができなかったのだろうか?

もう少し、ほんの少しだけ勉強しておけば…

ここはなんという地獄だ
242名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:37:00
>>236
法律の試験だからそんな理屈通用しないだろ
243名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:38:35
41条1項は、工事完了前の売買としか書いていない。
工事が完了するまでは買主に所有権移転登記がなされない。
しかし、手付金保全すればいいですよ。
あくまで工事完了前を前提とした所有権移転登記について規定しているだけ

ただ、建物に関しては完成するまで第三者に対抗要件を持つ登記ができない。
すると宅建業者は、買主から見ると自己所有に属しない建物に該当する。
よって、33条の2に例外として挿入されたと考えるべきでは?



244名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:39:17
漏れは宅建に関係して25年になるけど、未だ一度たりともそのような
見解・学説・基本書・参考書等を見たことがない。勿論実務でもありえない。
これを1と解答する勇気のほうが敬服に値すると思う。何か裏があるんだろう。
245名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:41:03

25年wwwwwwwww
246名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:41:59
>>244
参考書ではないが、一度だけ解説を見た事ある。
『パーフェクト宅建直前予想模試』
今回の問題と全く同じ問題が掲載されている。
そして解説は未完成+他人物でも保全さえすれば宅建業法では可能
というもの。

まあ俺は↑は間違いだと思ってるけどw
247名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:42:31
25年目で初めて条文みることになるとはw
248名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:42:35
俺は@だったら主任者証を返納する
249名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:43:18
1で35点のやつの心境
やべー問題文よく読んでなくてウだけみて判断しちゃったけど、なんかラッキーな流れになってる!
予備校の流れもいいしこのまま合格いけそうだ!

4で34点のやつの心境
条文趣旨とテキスト通り素直にといたら何故か間違い!
調べても調べても納得できない。
4じゃなきゃ信じられないとは思いつつもこのままいくと全く新しい法解釈なので事前には対応することはできなかった。
宅建に対する深い怒りを感じつつもどこか少し冷静。
250名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:43:29
>>248
速やかにか?
遅滞無くか?

さあどっち?
251名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:44:45
>>243
考え方としてはそうかもしれない。
だが、法律の規定は建物だけじゃなく宅地にも同様の例外を認めてる。
自己所有でない理由についても問うていない。
252名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:44:45
「下記のうち1つに当てはまる場合はOK」
あ) AandB
い) CandD

となっている場合、AC両方に当てはまっていてもBD両方を満たす必要は無い。
AC両方当てはまっている場合は、BorDを満たせばよい。

33条-2は本則として「自己の所有に属しない物件(他人物、未完成物含む)」の売買を制限し、
33-2-1で「契約等により取得できる事が確実な場合」
33-2-2で「未完成物件売買で手付保全措置のある場合」
を示している。
条文には、各号の適用において「他人物」「未完成」のどちらをもする文言は無い。

よって、日本語どおりのAnd・Orに当てはめると、「未完成」and「手付保全」を満たしている時点で
2号に該当する。但し、法全体の趣旨や1号例外との兼ね合いを考えるとこの解釈には不自然な点がある。
253名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:45:27
くだらん
254名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:45:38
前前スレでむこうで最後に居た31-4派は、
1:「33-2-2」を満たすには、41-1の適用を受ける必要があるが
2:41-1は「自ら売主売買」の場合であり
3:33-2の制限の例外を適用されるまでの間は、他人物はまだ自ら売主にはなれないので
4:41-1には該当せず
5:よって、32-2-2も満たさない

というような事を言っていた。33-2-2も41-1も同時判断である事がわからず
「順番に判断され、先に前提側を満たしている判断ができる場合じゃないとだめ」
という理屈を浮かべているっぽい。
255名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:47:32
5:よって、33-2-2も満たさない
256名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:48:05
>>246
今年の模試の出題であるのであれば、とてつもない問題ではないでしょうか。
試験実施機関の理事が関与している出版社の模試となると警察が動くんじゃ
ないの?
257名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:48:21
実務では未完成の宅地の他人物売買なんて今時まずお目に掛からないから、
頭から否定したくなる気持ちはわかる。
ただ、高度成長期には、宅地造成の資金調達に譲渡担保が使われる事例もあり、
33条の2はそれなりに意味を持っていた。
ちなみに、建物については今でも実例がある。
建築工事中のマンションの所有権は建設業者に属するが、
実際には青田売りが広く行われている。
売主と建設業者は建築請負契約を締結するが、売買予約は締結しないだろう。
また、締結したところで表示登記がなければ仮登記さえできないから、
善意の第三者には全く対抗できない。故に、手付保存を義務付けている。
未完成かつ他人所有の「宅地」について、他人物売買禁止の例外を認める
今日的意義があるかどうかと言えば、おそらくは「ない」ということになる。
しかし、建物については今でも有効に機能している条文であり、廃止するわけにもいかない。
よって、実例のほとんどない宅地についても、
建物とセットで引き続き例外を認めている。
そんなところではなかろうか。
258名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:48:28
>>235
33条の2の2項の前提となる41条1項が「売買で自ら売主となるものに関して」と
限定しているわけだが。

つまり、今は未完成で所有権が決まっていないが将来的に自己所有になりうる
もしくは、33条の2の1(他人物なら予約)を満たしていることを前提として
未完成物件に関して保全措置をとって契約していい、と解するのがこの条文の内容。
259名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:50:05
>>258
41-1も33-2-2も同時に満たします。
260名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:51:56
大原
問31 4
問38 4
確かに見たぞ
261名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:53:01
しったかですね。建前は動産の集合体、所有権の帰属も
材料費等の負担の具合で、請負会社に完成時に帰属する
って話でしょ。
262名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:54:45
他人物に関して「売買で自ら売主になる」ことは、一般論として(民法上)可能。
民法上可能な行為に対して、規制を加えようというのが、
このケースの33条の2と41条である。
だから「他人物に関して自ら売主になること自体ありえない」という解釈は
そもそも誤り。
263名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:55:27
ふーん大原は4様だたのかw
264名無し:2009/10/25(日) 21:56:35
来年パーフェクト宅建の予想問題で勉強したら、45点いくな。いいこと聞きました。大場のスラスラシリーズには、載ってなかった問題が多かったきがす。
265名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:56:46
>>261
なにがタテマエなの?
266名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:58:42
>>256 大げさすぎ(笑)
267名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 21:59:50
深く論じているやつが多いけど、1問2、3分の思考時間の中でそこまで深く考えて解答してるとは思えん。
しかも宅建レベルの受験生。
プロが疑義だって言った途端に条文読んで知ったかぶってるお前らが滑稽でしょうがないよ。
268名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:01:12
偶然の一致であればいいんだけどね。確率的にはチョットね
269名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:01:28
>>246
全く同じ問題とはこれいかに
こんな重箱の隅をつつくような問題を、選択肢も含めて「全く同じ」に
模試で出題してたとすれば偶然とは思えないのだが。
誰か問題と解説うpしてください。
270名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:01:51
>>267
試験中にこう考えましたと言ってる訳ではない。
試験おわった後に正答についていろいろ考えるのはダメですか。
271名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:07:44
>>267
上から目線、さぞかしお偉い方とお見受け致しました。
了解奉り候。
272名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:10:25
業法だと1・・民法照らし合わせたら4.。。宅建の試験だと 1にされてしまうのか・・
正式な答えは4・・ 蓋を開けないとわからない・・
273名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:11:28
正式な答は1だって
274名無し:2009/10/25(日) 22:11:39
どこかの宅建模試に同じ問題でてて、解説もみんなが言ってるのがあったわけね。謎が解けた。だから異様に解答が固まっているのか。他の問題もそんなのあるのかな。来年は、パーフェクト系の問題集売れるな。
275名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:14:44
漏らす時に解答付けなかっただろ
276名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:19:51
パーフェクト系は、ズブズブにつながってるのか?
パーフェクト神様、来年はお世話になります。
277名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:25:34
話それるけど、そもそも土地の完成、未完成の基準って何やろ?
擁壁して造成しても、地盤改良まだですっていったら未完成?
試験には関係ないが気になった
278名無し:2009/10/25(日) 22:28:31
来年はパーフェクト系のテキストで50点狙います。丸暗記覚悟でやります。パーフェクト系ってなんだかんだ言ってものすごい影響力あるね。
英検に対する旺文社並みですなあ。
279名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:28:52
LEC、大原、TACは何も言ってくれない
1に変えてくれたなら、いっそ楽になれるのに
切り札があるならあるって言って下さい
280名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:32:43
>>274
ってことはパーフェクト系が絶対ってこと?
社長も理事だし
281名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:33:47
パーフェクト宅建は45点以上を目指す2ちゃんの住人向け

まともに勉強したい人は手をだすな
282名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:37:50
そういえば、どっかの新聞での回答速報でも
31に対する説明がパーフェクト参照ってなってたよね?
ということは、機構、新聞、パーフェクトはズブズブ?
283名無し:2009/10/25(日) 22:43:59
答えはない。
この試験に対する影響力を一番もつものがそれをきめられる。ウとか前提条件がわかりにくすぎ、多分これは、わざとそうした。平均点下げるためかな。
あと自分のテリトリーの人間だけ格段に有利にしたのだ。
だからどうだとはいえないが。
今年のはそんなの多かった。宅建試験自体を維持していくのが苦しいのかな。
でも今回4じゃないと宅建業界のモラル下がると思われる。
姿勢を問いたい。
284名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:47:05
>>283
住宅新報社が1と発表した時点で答は決まり
285名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:48:58
↑たしかに実務担当者
286名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:50:08
各都道府県の宅建行政担当者、地方整備局、本省、ハトさんウサギさん
の相談実務担当者は戦々恐々だろうな。電話が鳴るたびに「あのー今年の
宅建試験に出ていた問題で・・・・」てな質問があるかもしれないし。
287名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:50:59
やば>>283↑たしかに実務担当者なんだけどw
288名無し:2009/10/25(日) 22:53:07
今回落ちたモレは試験の合格発表の翌日にパーフェクト系を買いに行くぞぉ
それしかない。これは、他言無用だ。
289名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:58:51
お前らオタクぐらいだよ意味のねぇえ事ぐだぐだいってんのは、
まともな奴はガンガンに抗議の電話いれるらしいよ、特に某大手不動産会社
は問題作った奴にたいして相当抗議してるよ、お前らアホ位だよ意味のねぇ
討論してるのは。
290名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 23:09:07
289 抗議あおってる?
291名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 23:12:38



          \   r'´ ̄ ̄ ̄    ̄ ̄ ̄`、::.   ___
   l} 、::       \ヘ,___,_ ______/::.__|    .|___________
   |l  \::      | |             |、:..  | [], _ .|: [ニ]:::::
   |l'-,、イ\:   | |    ∧,,,∧ .   |::..   ヘ ̄ ̄,/:::(__)::
   |l  ´ヽ,ノ:   | |   (´・ω・`)    l:::::      ::::::::::::::::
   |l    | :|    | |,r'", ̄ ̄ ̄ ̄ ̄`ヽ、 l:::::
   |l.,\\| :|    | ,'        :::::...  ..::ll::::
   |l    | :|    | |         :::::::... . .:::|l::::
   |l__,,| :|    | |         ::::....  ..:::|l::::
   |l ̄`~~| :|    | |             |l::::
   |l    | :|    | |             |l::::
   |l    | :|    | |   ''"´         |l::::


問31・38の解答が4で尚且つ合格点が31点でありますように・・・・・。




292名無し:2009/10/25(日) 23:13:28
ほほう。かなりのいい線ついた推測だったみたいですね。でも受験者としての弱い立場では、国会議員とかじゃない限り担当者も守秘義務があるから、簡単にはいかないよ。かえってケガするよ。抗議とかね。
合格発表まで待つ。落ちたら即来年の準備をするよ。それがモレたちにはベストだと思う。違いますか?
293名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 23:15:21
違う。抗議だ、抗議ぃぃっ!
294名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 23:26:14
>>293
だったら相手を論破しなきゃ
295名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 23:36:18
34点確定、問31-1派と問31-4派がこのスレで激突

機構に問い合わせ&抗議の電話殺到

機構『やっべー、なんかすげー物議を醸してっから没問にすっか』

機構『没問にして34点合格にすっと合格者多すぎ・・・35/49を合格点にしよう!』

34点確定 問31-1派、問31-4派全滅

これ希望
296名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 23:41:59
本屋でパーフェクト宅建拝見しました。

『自己所有じゃない物件は売買禁止ですよ。
 例外としては
 @他人物なら売買予約すれば売れます。
 A未完成物件なら手付保全すれば売れます。
 (ちなみに「他人物は手付け保存すれば売れるか?」という引っ掛け問題が多いので
  気をつけてくださいね。他人物は売買予約が必要ですよ。)』

という意味じゃないかと思いました。
ここで言う他人物はあくまで33条の2での未完成物件の対置物としての他人物で、
「他人物かつ未完成物件」を想定してるわけではないのでは?
パーフェクト宅建も多くの基本書と同じように、「自己所有でない物件」の中に
「他人物」と「未完成」の2つを並立させている解釈ですね。

もしも「自己所有に属しない物件」が単に「他人に所有権がある物件」つまり「他人物」を
指しており、33条の2の意味が、

「自己の所有に属しない物件(=他人物)の売買は原則禁止である。
 しかし以下のいずれかに該当する場合は例外である。
  第1項:その他人物を売主が確実に取得できること。
  第2項:その他人物が未完成物件であり、41条に定める手付金等保全措置を講じること。」

だったらもめることがないのにな・・・と思いました。
297名無し:2009/10/25(日) 23:42:02
没問にしてください
298名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 23:47:19
4にして下さい。ボーダーは34でお願いします。

問題とは全く関係ないですが一つ気になることがあったのでお伺いさせていただきます。

何故みなさんみやざきさんにだけしか聞かないのでしょうか?レックの水野さん等もblogをしているのに
299名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 23:47:54
>>296
33条の2の意味はその通りで正しい。だから正解は1となる。
300名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 23:58:27
>>298
たしかに気真面目すぎるみやざきっちがかわいそすぎるかも
301名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 00:02:44
LECも陥落間近かな?
講師は1だと言ってるようだが....

(講師水野氏のブログより)
2009年宅建本試験問31について
テーマ:宅建試験全般
昨日は試験お疲れ様でした(・∀・)
昨晩徹夜で
日建のみやざき講師と
解答予想動画撮ろうということで頑張りましたが
編集の仕方がわからず未だアップできてません。。。
後ほどまた。。。
ただ、夜中のブログでもアップしましたが
見解として問31は1としました。
※LECの本部の見解とは関係ありませんので御注意下さい。
理由の詳細はみやざきブログで見てくれれば分かるように
http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken
要するに条文上で判断すると問31は○になるのです。
302名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 00:04:19
>>298
水野さんはコメントできないからでないの?
303名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 00:05:21
そうですよね。みやざきさん的には1、2で決定と言っているのに。
もしここでみやざきさんに何回も質問している方がいるなら他の人の考えも聞いてみたほうがいいと思います。

もしかしたらアメブロは登録しないとコメントできない?それならそれが原因かもですね
304名無し:2009/10/26(月) 00:12:20
即解答だすのはある早くない。売り主の意向は、未完成だと入らないのか。宅地の未完成とはなんだ。宅地自体完成品だろ。
まあ少しいじるときもあるが。今回の未完成は建物等をさしてますよ。
よって土地の売買予約なし。AはBから、まず甲土地を先に売買予約しないとAは工事に着工出来ません。
この問題そこ説明なし。いきなり保全してCから金とるのですか?
とてもあり得ないことだ。よって保全しても予約しないとだめ
305名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 00:19:47
592 :名無し検定1級さん:2009/10/20(火) 23:59:38
>>573
探してきた。
宅地建物取引業の実務と知識
【監修】国土交通省総合政策局不動産課←事実上のトップ
【発行】不動産流通近代化センター←試験作っているところ
「自己の所有地に属しない」宅地建物には・・・未完成物件のような現在の所有者
の帰属を決めることが不可能な場合も含まれます。
「自己の所有地に属しない」宅地建物であっても、次の場合には適用が除外されま
す(注意→適用除外=売っておk)。
未完成物件の売買の場合で、手付金保全措置が講じられているとき。

従って、トップの国土交通省総合政策局不動産課が監修して、試験を作成している
不動産流通近代化センターが発行している本を根拠にすると、肢ウは正しいという
ことになります。

936 :名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 23:26:57
>>741を4肢正解の根拠として書いたが見事にスルーだな。
ちなみに住宅新報社「宅地建物取引業法の解説」絶版中から抜粋

741 :名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 18:14:51
自己の所有に属しない宅地建物の売買契約の締結を禁止すると、未完成物件の売買
つまり青田売の場合、契約の対象となっているのは完成物件であり、それについて
の所有権は売買の時点では存在しておらず、本条の禁止に該当することになる。
これでは実務に大変支障をきたすことになるし、そもそも第41条で未完成物件に
ついては手付金等の保全措置があれば未完成物件を対象とした売買契約を締結して
よいこととされているので、(当時完成物件の保全措置は規定なし)これを尊重し
このような場合には自己の所有に属していなくても消費者との間で売買契約を締結
してもよいこととした(33条の2第2項)。なお、41条では、手付金等の額が
代金の5%以下、かつ、1000万円以下の場合は保全措置がなくても売買契約を
締結してよいこととされているので、この場合も当然に適用除外とされる。
306名無し:2009/10/26(月) 00:20:21
問31はもう4でいいだろう。けちけちしなくて。
法律読んでも4ととれるぞ。
307名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 00:21:25
>>305の2つでソースも明記されており解決なのでは?
308名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 00:28:32
>>298
日建生はキ○ガイ多いから。周りが見えてない
本試験前からその傾向あった
309名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 00:30:54
まぁしかしみやざきさんの優しさはすごいな。
さすがレックの核弾頭だね!
310名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 00:31:37
>>305これで31の答えは1だよね?
311名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 00:34:53
>>306
法律どう読んでもウは○。よって1しかあり得ない。
312名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 00:34:57
>>309
あれ〜?
日建じゃないの?
313名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 00:37:56
>>305
問題文にB所有の宅地と書いてなければ完璧だと思う。
問題作った馬鹿がB所有の宅地と書いたがために正解が存在するのかさえ
わからない問題になったと思う
314名無し:2009/10/26(月) 00:53:02
4に決まりだね
315名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 00:57:37
合格発表の際には試験の回答もちゃんと発表されるの?
316名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 01:01:48
>>313
B所有の宅地であってもウは正しい。よって1
317名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 01:17:16
>【発行】不動産流通近代化センター←試験作っているところ
>自己の所有地に属しない」宅地建物には・・・未完成物件のような現在の所有者
>の帰属を決めることが不可能な場合も含まれます。

ついに正解が4が確定したな。
「自己所有に属しない」宅地建物には・・・
33-2-1の他人所有だけでなく
33-2-2の 未完成物件のような現在の所有者の
帰属を決めることが不可能な場合も含まれます。
33-2-2は、所有権の帰属をきめることが不可能な場合ということだ。
設問の所有権は、Bに帰属してる。


318名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 01:46:49
115 :名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 13:39:45
>>115
訂正)もしかして君のいう権利の瑕疵であった場合、
民法の規定では無効かもしれないね

(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
第五百六十七条  売買の目的である不動産について存した先取特権又は
抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の
解除をすることができる。
2  買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、
その費用の償還を請求することができる。
3  前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を
請求することができる。
319名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 01:51:04
4に確定
320名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 02:16:33
うむ
4-4だね
もういいよこのスレ
321名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 03:20:31
>>317
B所有だけど未完成なので帰属を決めかねるって意味じゃないんですか?
322名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 04:35:40
4はない
ウの肢は条文そのまんま。未完成物件の例外。間違いになりようがない

自己の所有地に属しない宅地建物には未完成物件のような
現在の所有者の帰属を決めることが不可能な場合も含まれる
ということは未完成物件には他人物売買が成り立たないということ

問題の前提で他人物売買を宣言したのに、肢ウで未完成物件の例外をあげてしまった
肢ウは条文そのもの。他人物売買は成立しないので×にしようがない

よって正解1か没問
323名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 04:46:32
これ4じゃねーかよ
324名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 05:12:42
>>322
>ということは未完成物件には他人物売買が成り立たないということ
また新しい理論ですね。
しかしこの理論に即すると4が正解になっちゃうよw

なぜなら未完成物件に他人物売買は成立しないのなら、
問題文で他人物売買と言ってる。枝ウで未完成と言ってる。
この2つが矛盾してしまう。つまり枝ウが誤りということ(問題文が誤りはあり得ないから)。

矛盾する=枝ウが誤りってのを忘れてないか?

>肢ウは条文そのもの。
>>206
325名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 05:48:48
4以外あるわけねーだろwww釣られすぎワロタ
326名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 05:51:19
みやざきブログ
>買主に保護されない法的な損害はそれほど大きいものでしょうか?
>土地が他人の所有であることを知った上で、契約しているんですよね…お金は返ってきますし。

すごいこと言いだしたなw
だったら完成済でも手付保全すれば契約できるの?って感じ。
「他人物って知ってて買ったんだろ?金戻ってくるのに文句言うのか?」
どこの893wwwwwwwwwwwwww
他人物売買を全面的に認める講師誕生か!?
こんな説得力のないコメントしかできないなんて…。
327名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 06:19:35
>>206
>建築士の法規のテストでも一見条文そのままだけど誤りってことは多々ある。

ねーよ。一級建築士だけど
328名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 07:15:35
>>327
建築士は法令集持込可のテスト。全問題が条文と全然違うなら全員満点だな。
条文同士の関連性まで読まないと解けない問題もある。
329名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 07:48:34
>>317
>自己の所有地に属しない」宅地建物には・・・未完成物件のような現在の所有者
>の帰属を決めることが不可能な場合も含まれます。

「・・・の場合も含まれる」であって「・・・の場合に限られる」ではない。
よって、所有者が別にいても例外の適用はあると読むべき。
よって正解は1
330名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 07:49:35
一級建築士は知り合いにたくさんいるんだが

法律や条文の解釈という点では、宅建以下というか
それほどたいしたことないのではないか?
331名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 08:34:42
>>329
>「・・・の場合も含まれる」
この主語は未完成物件です。

>「・・・の場合に限られる」
となれば、他人所有の場合は、自己所有に属しない宅地建物でなくなり
未完成物件のみしかということになる。
332名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 08:45:32
4である
333名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 08:51:08
>>330
解釈という点で
宅建試験 > 建築士法規試験
と思ってるなら、少なくとも単純に条文そのままだから1って考えは出ないよね。

宅建なんて単純だから条文そのままだったら正解だよって言うならわかるけど。
334名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 08:58:04
月光蝶であるっ!!
335名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 08:59:11
5だろ
336名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 09:39:38
毎年ばっちり的中してる俺の予想は1か4
337名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:00:51
拡大解釈の4派はいい加減にしろよ
338名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:10:33
>>326
その心は、
完成物ならば直ちに所有権移転できるはずだから例外を認める必要はない。
未完成物ならば、すぐに所有権移転できない事情もあるだろうから例外を認めよう。
というところではないか。
339名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:11:55
まぁ1を選択した奴は頭が足んないだけだけどな。
340名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:13:11
>>331
だから、未完成物件であれば他人物であっても例外的に手付保全で売買して良い、
という結論になる。
341名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:15:47
皆さんは最初、直感で選択問題を後から修正して間違えたという経験はないだろうか?
今回、松本城もみやざきも最初は4である。後から修正したが、これは4が正解であり
尚且つ後から修正したらダメという良い例となり、後々語り継がれることになるであろう。

342名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:19:46
>>341
住宅新報社が1と言ってるのだから、正解1は動かない。
だって問題作成の実働部隊なんだろ。模試にも全く同じ問題出してたし。
343名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:21:00
>>342
妄想乙
344名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:25:02
条文もまともに読めない奴が講師やってる○原とかL○Cって何なんだ。
高い金取っておきながら、まるで詐欺だ、
345名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:27:02
>>305
所有者がいない物件は手付を保全すれば売ってもいいとしか書いてないじゃん。
どうしてそれが「所有者がいる物件を手付保全すれば売ってもいい」って解釈になるんだよ。

問31が4である証明にしからなんだろ。
346名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:32:22
>>344
司法試験のコースがあるんだから、読んでその答えなんだよ。
お前よりはよほど理解してるよw
347名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:33:10
Q&A(問31)
Q1 結局1だよね? A いいえ4です。

Q2 手付保全すれば買主保護してるのでは?
A 完成済の場合はそれで買主保護としてないので
それよりリスクが高いはずの未完成なら保護という考えはできません。

Q3 条文そのままじゃね?
A その条文を問題に本当に適用して良いのかどうかを検討する必要があります。
本問では他人物なので41条1の売買に該当せず適用不可。

Q4 Q3だけど2号例外あるからOKでしょ。
A 2号例外を受けるには41条1が他人物売買まで許容している必要があります。
2号例外受けるから許容しているはおかしい。2号例外を受けるためには41条1に該当する必要があるというのが前提。
つまり41条1が他人物売買を許容しているのが先にこないとおかしい。

Q5 逆に41条1は他人物売買除くって書いてあるの?
33条の2で他人物売買は原則禁止となっているので許容していると読むより除くと読む方が自然。

Q6 ウには41条に該当するって書いてるからやっぱ○じゃね?
A その該当するって部分が誤りで×の肢です。

Q7 結局他人物売買は1号例外しか駄目だの?いずれかって書いてあるのに?
A はい駄目です。いずれか=必ずしも自由に選べるという意味とは限りません。

Q8 新聞社1だがw
A 試験元が解答を新聞社に教えてあるという前提が正しければ確かにおかしいです。
実際は条文からも業法主旨からも4が正解なので正解1と公表されれば抗議者殺到するでしょう。
1となるか4となるか楽しみに待ちましょう。

Q9 スレ読んでるとループしすぎじゃね?
A Q4とQ5を理解していない人がいるのでそこでループしています。
348名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:36:40
他人物は不可。
未完成なら可。

未完成の他人物を可かとすると、
未完成のうちなら契約無しでも売っていい。
ところが完成した瞬間に違法状態。

完成した後は売れなくなるだけじゃなく、
完成前に売った物件も完成後は違法状態。

1派ってバカだろ。
349名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:38:01
ウには『AB間の契約の有無に関わらず』とは書いてない。
4派はこの一文を勝手に付け加えて騒いでるだけだろ。
350名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:38:58
>>349
いやその前に君の日本語能力が不足しているようだ
351名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:40:17
>>348
そういう場合は契約締結時の状態で判断することぐらい、しっかり勉強してるやつならわかるんだがな。
352名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:47:08
もしかして、
ウには契約することができるとしか書いてないから、
未完成他人物でも絶対に売れないわけじゃなくて
AB間に契約があれば売ってもいいから正解っていう意味?
353名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 11:10:06
>>347
テンプレにしていいな
354名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 11:27:31
>>347
完成済みはそこまで保護する必要がないだけでは?
355名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 11:30:29
・問31はB所有の他人物売買についての設問であった。正解は4
他人物売買については、33-2-1以外、宅建業法の条文に一切の記載がない。
宅建業法では他人物売買は、予約契約等がなければ売買は認められていない。

設問ウは、他人物売買のケースであるにも関わらず、33-2-2・41-1をうまく組み合わせ、
未完成物件の所有権の帰属が不明なケースにあてはめ、条文どおり読めば
正しいと思えるような高度な錯覚を起こす問題を策定した。
これにより、多くの受験者・専門学校等がこの錯覚にはめられてしまった。

33ー2-1と33-2-2は独立しており、それぞれが他人物売買・所有権の帰属不明について
自己所有に属しない物件の例外を設けただけである。

仮に他人物売買について重複の可能性があれば、33-2-2を33-2-1に含んでしまうか。
33-2-2において他人物売買の記載がされなければならない。

最後に、他人物売買についての条文は、33-2-1以外、他に一切の記載がない。
他人物売買の例外を33-2-1以外にあてはめるなど何の条文もなければ
単なる憶測でしかない。



ウについては、他人物売買の設問でありながら、33-2-2・41-1を組み合わせ、
受験者に
356名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 11:37:24
お前ら、問題を作った奴に言ってくれよ。
何のメリットもない。
357名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 11:37:27
錯覚ってw
4派の理論はついにサブリミナルの領域に突入したもよう
358名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 11:44:03
99 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2009/10/25(日) 13:02:05
先売り後買でもOKの民法規定を先買後売に修正したのが業法だろ。
だれのものでもない物はどうすんだということに対して手付保全でOK
ていう話が何でこじれるかな〜。頭わりー
359名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 11:45:48
>>348
まあ落ち着け
規制の適用は契約締結時点で判断する。
契約の時点で未完成であり33条2第2項の条件を満たしていれば、
その後完成しても違法状態にはならないんだよ。
360名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 11:45:51
みなさんがいったいなんで大騒ぎしているのか
でんでん、わかりません。

おとなしく12月2日まで待ったらどうなの?

2ちゃんねるでいくら吠えてもなんの解決も見いだせないよ・・・。
361名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 11:50:41
>>360
その通りだと思う。
でもおもしろいからやらしといたら!?
362名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 11:51:48
ほんと
363名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 11:53:18
>>355
44-1にいう「未完成物件」が、
「未完成の自己所有物件」と
「未完成物件の所有権の帰属が不明なケース」に
限定されるというのは独自の解釈。
そんなこと、どこにも書いてないから。
君の脳内で自己規制してるだけだ。
364名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 11:59:25
1週間で7スレ・・・12月2日までは
何スレいくんだろ
365名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:05:22
>>363
少し論点を整理しましょう。
未完成物件には
a.自己所有の未完成物件
b.所有権の帰属が不明確な未完成物件
c.他人所有の未完成物件
の3つがあるが、33条の2第2項が対象とするのは、
a.bに限られる→4派
a.b.c.いずれも可→1派
こういう整理で良いですか?
366名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:05:33
>>363
>>347

>そんなこと、どこにも書いてないから。
33条の2に書いてある。少なくとも44条1に他人物を含むとは読めない。
367名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:08:23
>>366
「未完成物件の所有権の帰属が不明なケース」を含むとも読めないが?
368名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:09:52
未完成物件ならどんなものでも売っていい。
たとえ持ち主がいても無断で売ってもいい。
とにかく手付保全しとけばOK。

ただし、工事が終わったらダメだ。
工事が終わったら、持ち主が確定した物件も
元々持ち主がいた物件も契約が無きゃ売ってはいけない。
369名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:10:32
みんなみやざきさんのところに行きなさい
370名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:11:17
みやさきが1について説明しきれてないのが痛い
むしろ松本城の1についての説明の方が解り易い
371名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:11:46
>>365
そういうことだ。bは良くてcがダメというのは拡大解釈だと思う。
372名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:12:17
まぁ素人の解釈などどうでも言い訳で
373名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:15:53
>>367
そう読めないなら適用しなきゃ良いだけ。読めるようになれとは誰も言わない。
他人物でも2号例外受けたいっていうなら41条1には他人物含むって根拠を示さなきゃいけない。
374名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:18:14
>>370
>むしろ松本城の1についての説明の方が解り易い

今は彼も1派に改宗してるんだが
375名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:19:55
>>374
その事について言ってると思うが・・・・
何言ってんの?
376名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:24:18
このスレ見てわかった

1を選んだの単純バカ、なにも考えず正解。しかしトータルの点数は悪く、不合格者多し。
4を選んだのは宅建に関する知識深し、だが考えすぎて間違った。

て事で納得してくれ4の諸君
377名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:24:35
>>373
逆だ。
条文の趣旨は「未完成物件を、禁止規制の対象から外す」と言ってるんだ。
その未完成物件の中に、他人の所有物が含まれないとするならば、
条文の中に但し書きを入れる必要がある。
それが入ってないと言うことは、未完成物件全てが対象ということだ。
378名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:26:45
>>373
せっかく>>365で論点整理してるんだから、
これに沿ってわかりやすく説明してくれよ。
379名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:28:17
>>376
それは言い得て妙だ。その通りかも知れん。
380名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:28:58
>>376
それでいい、丸くおさまる。
まったくその通りで、俺は1にして35点。でもまぁ、受かればなんでもいい。
そして、4にした人は全員受かればいい。
381名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:32:26
4選んだ奴は、使ってる参考書or通ってた予備校が悪かった。自分には罪はない。
そう思って諦めるんだな。
382名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:33:30
IDでなきゃやりたい放題だな。www
383名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:34:01
宅建のバイブルのような基本書
「パーフェクト宅建基本書」が間違いだなんて誰も思わんわな。
384名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:34:36
選択肢によって、設問条件を変更するということも可能。
設問で「Aが未成年者で取引をおこなった場合」としておいて、
肢で「Aが成年者だったとき」とすることもできる。

つまり選択肢で「甲宅地の売買が宅地建物取引業法
第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要
な売買に該当するとき」
とされている以上、条件を当てはめなければならない。
そしてそれは手付保全しておけば可能となる。

他人物云々は議論の外である。
385名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:36:07
>>384そういう問題過去にも結構あったような。
386名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:36:19
住宅新報社って、模擬試験ですでに寝返ってたらしいからさ。
387名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:41:18
タックの中間でたな
388名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:43:57
タックどうだった?
389名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:44:15
おっ!TACでも2%以内に入ったぞ
390名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:44:37
ニートが騒いでるのなら納得だが、そうでもなさそうだ

不動産全然仕事ないのかよ?合否よりリストラ心配しろw
391名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:57:16
まぁ社内ニートだけどな
392名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 12:58:19
>>377
>>347の一番下の通りループしてる。

>条文の趣旨は「未完成物件を、禁止規制の対象から外す」と言ってるんだ。
33条の2の2号は41条1に該当すればって言ってるんだぞ。
そして41条1は未完成なら他人物でも何でもOKとは書いていない。それだけのこと。

とにかく2号例外を受けたかったら41条1は他人物含むと読める根拠を示さないといけない。
393名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:00:52
どっちが正しいとかじゃなくて、
age投稿してる1派で必死な香具師が一人いるね。
394名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:01:14
>>346
司法試験のコース講師がタッケンの問題なんかしない。
395名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:03:22
>>376
その通りだなw
1派は試験中、条文通りだから○だな、何て毛ほども考えていない。
4派は試験中、業法主旨を考えて×だと判断した。

未完成なら他人物でも手付保全すれば契約できるって書いてるテキストはほとんどゼロだしなw
何十年も教えてる学校がそんな大事なこと書かないわけがないw
396名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:07:56
>>384
>選択肢によって、設問条件を変更するということも可能。
>設問で「Aが未成年者で取引をおこなった場合」としておいて、
>肢で「Aが成年者だったとき」とすることもできる。
そういう作りの過去問あった?あったなら年度と問題番号教えてくれ。
ないならその考えは間違ってる。おそらくないでしょ?
397名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:09:13
>>376
>4を選んだのは宅建に関する知識深し・・・

知識の深い人がたかが一問で騒ぐかね?w

所詮どんぐりの背比べだと思うが。
398名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:10:21
http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/takken/pdf/data09.pdf
TAC データリサーチ中間発表

749人平均点35.35点
(TACは問31-4で集計してる)

TACのデータだと、問31で1の解答率は42.7%、4は51.8%
問38は2が40.5%、4が48.7%

他の解答比率と比べるとだいぶ傾向が違う。
399名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:10:31
>>397
松本城とみやざきに喧嘩売る気?
400名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:11:32
>>398
TACではダメと教えてたんだろうなぁ
401名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:11:50
>>399
松本は仕方なしに1ってだけでしょ。
みやざきは…
402名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:12:35
議論してるだけで騒いでるわけじゃない。
403名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:12:44
知的好奇心  過ちを改むるに憚ることなかれ 4 → 1 → 4
404名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:13:30
>>401
いやいや、その二人は最初は4を選んだ。
試験では修正はきかない。二人は4なんだよ。
405名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:14:41
>>404
いやいや、みやざきは1だと丁寧に動画解説してたけど?w
406名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:15:33
>>405
それは修正後。
407名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:15:38
>>405
その動画の前、最初の最初は4を選んでた。
408名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:17:37
試験直後に「1」って言ってたところは無い。
ipodだけが、「4だけど、1の可能性もあるかもなあ・・・」って言ってた。
409名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:18:17
>>408
住宅新報社
410名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:19:00
>>409
あれ、新報社は次の日じゃなかったっけ?
そりゃ失礼。
411名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:19:08
>>396
宅建であったかどうかは知らん。
こっちは行政書士も宅建も取ってるし公務員も
勉強してるんで問題数はかなりこなしてるから。
しかしそういう選択肢で条件を変える問題も解いている。
412名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:24:55
>>400
だとしたら、1と解答した40%ってw
413名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:25:23
>>411
宅建じゃなくても何の試験何年度何問目ってのがわかれば教えて欲しい。
できれば問題書いて欲しいw
思い出せないなら別に良いけど。本来御法度だからちょっと信じられない。
414名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:26:10
この問題に限らず、肢の正答率と一緒に、
肢を選んだ人の総合得点も
あったら面白い。
個人的には31の2、3、38の1、3を選んだ人の点数が知りたい。
415412:2009/10/26(月) 13:27:44
失礼!
42.7%でした。
416名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:28:05
TACに限らず、今回の試験前から問31を1だと教えてた予備校って有るの?
住宅新報がテキストで4と教えてたけど直前模試で1にしたっていう以外に。
417名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:29:28
>>415
まぁ教えた問題を100%解けるなら全員合格だからね。
418名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:31:40
>>411
宅建だって破産者としておいて、選択肢で「復権していたとき」ぐらいはありそうなもんだが。
419名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:33:27
さすがにないでしょ。てゆーか、試験はやり直しできないんだから、解答も変えないでほしいよ。byダブヨン
420名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 13:34:51
>>418
破産者→復権 なら矛盾無い
他人物→契約→他人物じゃない なら矛盾無い
他人物→他人物じゃない 矛盾
421名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 14:08:26
正解は1です。ウは○です。
早速、B所有の土地売買を行おうと保全措置を講ずることにした。
最初に、保証委託契約の締結しようと銀行に行くも、Bとの契約が先でしょうと相手にされなかった。
次に、保証保険契約を締結しようと保険業者にいくも、銀行同様の対応であった。
合法なのになぜ保全措置ができない?と業者は頭を抱えてしまった。
422名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 14:11:00
4に確定しましたね
423名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 14:12:33
そのようだね。残念。
424名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 14:13:52
>>422
マンモスおめでとうございます
425名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 14:16:41
>>416
>住宅新報がテキストで4と教えてたけど直前模試で1にしたっていう以外に。

ここ詳しく教えて。
自分は独学で試験受けたんだけど、予備校って試験前に問題わかってて
受講者に漏らしてるってこと?
426名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 14:18:51
学校もテキストには書いてないわ最初は4だったわ。
1派も条文だから○って試験中考えた人はいなかった。

結局元から1派なんて存在しなかったんだよ。悪い夢でも見てたんだな。
427名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 14:20:56
1は減点3で良し
428名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 14:29:03
34点スレで直接聞きに行くって猛者が出たぞ。
229:名無し検定1級さん 2009/10/26(月) 10:06:54
事例相談として、問31について福岡県建築都市部建築指導課に今日、聞きに行ってくるよ。

http://www.retio.or.jp/exam/pdf/exam_com.pdf#search='宅地建物主任者試験 委員'
今日解決してきます。
429名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 14:32:54
>>420
矛盾する内容は後の方が優先するのが基本。
旧法と新法なら新法優先。
行政行為でも矛盾した処分は前処分の撤回と認められる。
430425:2009/10/26(月) 14:35:25
>>416
答えられないんですか?
431名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 14:36:48
>>429
新しすぎるw
問題前置きに誤りは絶対無い。各選択肢には誤りがあるかもしれない。
どっちを優先すべきかは明らか。
432名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 14:37:41
>>430
漏らしてるかどうかなんて知るわけないだろw
本人でも漏らしてるよとは言わないだろww
433名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 14:38:41
>>432
じゃあ予備校に行けば予想的中率が高いってこと?w
434名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 14:40:13
予備校の予想問題があたるのなんて珍しい事じゃないだろ。
435名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 14:42:21
>>433
そりゃ独学者よりかは高いだろw
436名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 14:47:16
じゃあ宅建ってインチキ試験なんだね。
437名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 14:56:57
>>436
勉強の効率の問題だと思う。
宅建試験に限ったことではないと思うけど、法改正があったらそこを問題として
出してくる傾向が強いから、宅建講習とかではそこをしっかり押さえるように教える。
438名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 15:02:08
>>431
誤りじゃない。
条件の変更。
439名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 15:21:01
>>438
条件の変更でも同じ。
今回の問題でウが他人物売買では無いと読むのには無理がある。
問題文前置きが最優先。
440名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 15:26:07
実際に受験した全員について、1を選んだ受験者と4を選んだ受験者の
総得点を比較した場合、4を選んだ受験者の方が高いんじゃねーかな。
普通にまじめに勉強した人は4でしょ。
条文の解釈により、1が正解と判断できた受験者は1割いるのかなぁ?
よって、まじめに勉強した受験者には正解が1でも4でも、合否にはあまり
影響しない思うな。 正解が1なら 合格ラインが1点下がるでしょう。
441名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 15:45:51
もう、これくらいで十分じゃないのかな。
個人的には、以下のブログがよくまとまっていると思う。

http://www.zkaiblog.com/castaff/archive/453
442名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 15:47:06
>>440
1を正解と覚えてなかった4派のほうが点数低いんじゃないかな
4派は未だに理解できないらしいし
443名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 15:53:56
>>441
1週間たってこの程度の解説しかできないんじゃ、
乙会のレベルの低さがよくわかるな。
444名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 15:57:03
>>441
41条1が他人物売買を許容してるって根拠が書いてないじゃん。やり直し。
445名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 15:57:09
地上げ行為を防ぐ為に他人物の売買を禁止してるとは
なかなか斬新な意見だな。
立法趣旨とか無関係なわけだ。
446名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 15:57:54
>>442
それは無い。覚えてなかったとかアホだろ。
447名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:02:42
>>441
工事中の他人物は手付保全だけで売り飛ばしていいけど、
工事が終了したら手付保全だけじゃダメですよってのは
どうやって説明してくれんだろ?

どっちのケースでもお金はちゃんと返還されるんだけど。
448名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:04:49
>>447
その通り。

結局は法ではいずれかになってるって逃げw
受験生と全く変わらない見解。説明になってない。
449名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:12:13
>「『物件を取得できる』という買主の期待」で、それほど大きな利益ではありません。
一般買主って物件を取得できるってのが1番なんじゃないの?

>「物件を取得できる」という買主の期待の保護に欠けるところがあっても
8種制限の意味なくない?他人物売買禁止の主旨に反しすぎじゃね?
450名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:15:37
乙会のテキストではどうなってるの?行ってる人いないかw
451名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:19:09
>業者が、未完成他人所有物件を地上げしようとすることは稀と思われますし、
稀だから良いっていう発想は好きだなw

>未完成物件がもともと分譲目的のものであれば
勝手に所有者の目的まで決めるのも好きw斬新だから。
452名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:22:26
稀だからいいんです。(キリッ
453名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:26:00
さっき本屋でみたけど
パーフェクト宅建21年直前問題集のなかに
問い31設問ウとまったく同じ問題がありました。
正解は未完成なので○と書かれていた。
さすが住宅新報社だな。問題をすっぱぬいている。
でも本当に○でいいの。
さすがに来年また違うのでそうだから、それは買いませんでした。
俺もそれやっときゃよかったのかな。でも同じ問題だぜ。
それも難問だよなあ。どう思う。みなさんの審判を。
454名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:28:21
>>453
何とも言えませんw予想的中おめでとうとしか良いようがない。
455名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:31:19
いいのか。悪いのか。許されるのか。
あんまりよくなくないと思う。
他の出版社は真面目にやってるのによ。
456名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:36:28
>>453
俺なんか、それやっといて、パーフェクト宅建の基本書を信じて
予想模試の間違いとして処理したぞ。もちろん4をマーク。
457名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:38:41
本番の問題を作った奴がパーフェクト宅建の予想模試を参考にして作ったんだな。
リークしたんではなくパクリ。
458名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:52:52
>>454
自分のところの出版物と正反対の事を予想するなんて凄いね。
459名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:53:31
じゃあみんな心のなかで、4が正解と思ってる。
1というのは住宅新報社関係の人間か、たまたま1を正解
と思った人だけか。
問題製作者の見解を聞きたい。問題の作成過程。正誤の根拠を。
宅建業界の実務経験者。宅地建物取引業保証協会の人の意見が聞きたいです。
460名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:54:42
まぁとりあえず気長に待つべ。動くのはそれから。
461名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:57:09
パーフェクト宅建の予想模試っていつ発売されたの?
462名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:58:21
4の主張をしてる予想模試もあったと思うから
ちょっと調べてみるわ。
463名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 16:59:16
でも1に決まってからじゃ遅くねえか。
4が正解だと言わなかったら、業界の質を問われるよね。
あなたも将来その一員になるんでしょ。
いいものはいい。悪いものは悪い。
決まってからでは遅いのだ。
464名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:00:34
しかし、弁護士でもない限り、素人の解釈なんて相手にされるわけねーわな。
465名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:01:40
>>453
もう1回書店に逝って
何月何日に発行されたものか見てきてよ。
466名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:02:46
2009年6月だよ
467名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:08:43
2大新聞が1だから1なんだって言われてもねー
社長がなんかの理事やってるから問題漏れてるって言われてもねー
予想問題に同じ問題がでてたって言われてもねー
基本書とは逆の答えが正解になってた?????

これだけ揃うと問題のリークを疑いたくなるね。
468名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:13:31
>>467
試験の実施団体である財団法人不動産適正取引推進機構の理事を
株式会社住宅新報社取締役社長 中野 博義氏がつとめてる。
469名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:17:33
題名
「パーフェクト宅建直前予想模試(平成21年版)」
2009/06
1050円 アマゾンにて在庫あり。
さっきググッタよ。
今から買いにいって宅建協会に電話しようか。
文書で解答をもらおうか。
解答には所長印押してもらおうね。
訴訟のとき役にたつよ。
470名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:26:21
6月だと早すぎるんじゃね?

その時点で今年の試験の問題と答えが既に完成してて
一部の人間に漏れてたとするのはちょっと考えにくい。

ぁゃしぃのは確かだけど。
471名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:38:53
それ逆でしょう。「パーフェクト宅建直前予想模試(平成21年版)」
を参考にして試験問題を作ったんでしょう。と普通考えませんか。
といううことは、今後も○○○○○の予想問題集から、かなり
出題される可能性高いよね。
来年は○○○○○の予想問題集にしぼって勉強しよう。
でも31の解答は4のほうがいいと思うよ。
472名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:41:48
>>471
>基本書とは逆の答えが正解になってた?????

これがおかしいじゃん。
473名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:46:08
まぁなんにせよ、W4様以外の答えに落ち着くなら、
こうすれば法律的に抜け穴ありますよ〜。って事?
こうやって素人ハメ込んで儲けてね〜。って事?

暇潰しで試験受けた俺には、そうとしか取れない。
474名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:46:40
>>440
おもしろいなあ。
問い31の1と4の解答した人をわけて他の問題の正解率だせば
かなりの確立で統計とれそうな気がする。
475名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:49:55
>>473
だから、こんな人もでてくる可能性あるんだ。
最近は情報社会だから、宅建試験とはいえ、
影響力は大きいと思うよ。
476名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:50:08
4派の馬鹿さが浮き彫りになるスレだな(笑)
ウが○でも儲けることはできないぞ?
さすが勉強不足の馬鹿は違うな。
477名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:51:48
すまん!
流れがつかめん!
問31は1じゃなくて4が正解ってこと?
478名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:52:56
なんだかな、今日法定研修とかいったら、問38が4じゃないかと思えてきた
俺もう主任者証返してくるわ
479名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:54:23
『BA間の契約の有無を問わず』と問題文にはない。
それを勝手に付け足した拡大解釈で騒いでる4派が哀れ。
他人物売買の取得契約の有無はこの設問では問われていないんだよ。
未完成売買の例外、手付金保全措置について聞かれている。
よってウは○以外ありえない。


12月2日が楽しみだな。4派の涙が楽しみだぜ。
480名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:57:18
>>479
俺の予想

1は試験に負けて、問31に勝つ
4は試験に買って、問31に負ける

お前は確実に1
481名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:58:09
今日ドライブしていたら建築中のカッコ良い、一軒家があったので、
家を欲しがっていた友人に手付金の保全措置をして、売りました。

誰のものか知らないけど・・・

OK
うふっ!
482名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 17:58:52
>468
を読むと正解は1になる気がする。
483名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:03:31
>>481
売主業者、買主素人ではないので手付保全すら不要

しかし、友人が善意ならば、君が建物を売れなかった場合、損害賠償を負うことがある。
484名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:05:23
>>479みたいなの見てると1派は偏差値低そうだな。
たまたま正解でラッキーなのばっかりなんだろう。
485名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:06:33
>>483
ムキになるな
しかも間違ってる可能性があるぞ
486名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:14:36
4選んだやつって…こんな莫迦しかいないのwwww
487名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:15:41
確かに1の選択率は50%超えているのが謎ですが。
この根拠になったのは、元々「パーフェクト宅建直前予想模試(平成21年版)」
の内容から結局きていると思われます。試験にはパーフェクトと同じ問題があったから、
理論をあとで付けたしただけでしょう。
でもその理論が、正解とはどうも思えない。
みなさん、みなさんが勉強された、それぞれの基本書参考書を見てください。
どこに他人物物件に保全措置をすれば、売主と契約せずに、宅建業者以外へ土地を売っていいと
書いてますか。他人物物件には取得契約をしてから販売できると書いてますよね。
宅建の試験レベルで 法律の盲点や、実務にないことが出題されると思いますか。
実務レベルでないことは、出さないはずですよ。
その点からこの問題の趣旨は、他人物物件についての知識を問うていると考えます。
そうでなければ、このスレ自体早々に終わってますよ。今頃。
488名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:17:55
>>487
莫迦な4派が4じゃないと落ちるから騒いでるだけだろ(笑)
489名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:18:53
>>487
パー宅の基本書にはダメとしっかり書いてるしな
490名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:19:51
騒いでも答えは1確定なのに、哀れな4
491名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:20:58
ダブル4様なら32点!
今回合格者増やすから奇跡はある!
492名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:21:03
>>488
予想模試にはしっかりできると書いてあるんだがな。
493名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:23:14
>>487
各社の基本書に掲載されていれば、それで終わりの話だからね。
しかも資格学校で意見がわかれてる。
松本城もみやざきも両方正解の可能性はあると言ってる。
それをここの素人が答えは1しかないと言ってるのが無知の証拠なんだよね。
494名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:27:04
どちらが答えでもおかしくない。ただし今回は1。
これが答え。
495名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:27:56
無知ではなく、合格ラインを意識した願望だよ
496名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:29:26
>>495
それはない。だとしたら今年のボーダーは45点だ。
497名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:29:47
>>493
じゃあ4しかないって言ってるヤツも同じだね。
498名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:31:12
>>497
そんなのいちいち言う必要あるのかw
499名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:32:52
>>497
それぐらいのほうが質が上がって良いかもね。
名義貸しがはやると思うけどね。
500名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:35:46
1派理論で今のところ一番まともなのってどれ?
乙会よりも詳しく書いてるとこある?
501名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:36:44
>>500
松本城だな
502名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:46:00
>>501
松本城って「1が正解とするならば」って仮定だけだろ?
本人は4って思ってるんじゃないの?
そうじゃなくて、絶対1が正解だってとこは?
503名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:47:18
松本は、新聞系が1にしたから「じゃ、俺も」って1にしただけ。
504名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:47:35
完璧ではないが、ついでみやざきじゃないか。
505名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:51:25
1説は、未完成物件は手付保全すれば売れるんだよとだけ言い切ってればいいのに。

何でそんな変な事になってるかを解説しようとするから、
乙会みたいにドツボにはまるんだよ。w
金さえ返せばいいじゃんとか。
506名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:51:58
>>504
みやざきって今でも1か4で迷ってるんじゃないの?ブログ読む限りではそんな感じするけど。
507名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:52:44
>>506
そう言う意味では、どこも迷ってるよ。とりあえず1にしておきますってスタンスだから。
508名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:55:09
>>507
1派って条文そのままという絶対的な根拠があるにも関わらず迷ってるの?おかしくね?
1派の根拠って結局何?って話になるよね。
509名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:56:51
正解が1だと変だってのは、1派も4派もほとんどの人の合意事項。
ただし、この試験の正解は1だと思うってのが1派の人。
510名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:57:18
う〜ん、一晩寝て考えてみます
511名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:57:48
>>505
その理屈も全然説得力足りてないよ。

もともと、1説の根拠は肢ウに
「甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が
必要な売買に該当するとき」
と書いてあり、
33条の2には
「次の各号のいずれかに該当する場合は」
とあり、2号に
「第41条第1項に規定する売買に該当する場合」
と書いてあるっていうところだよ。

未完成他人物云々は、条文上はウは〇じゃない?
ってことで出てきた後付けの理屈。
512名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 19:00:57
もうどうでもいいじゃん。ハゲるよ?
513名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 19:01:36
>>512
手遅れだよ!
514名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 19:01:45
たぶん運営側はそこまで深く考えてないよ。
他人の物自ら売り主で売っちゃ駄目よ〜って言いたいだけだったのにこんな展開になっちゃって、大分あせってると思う
515名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 19:02:38
>>512
どうでもいい人は書き込まなくてもいいよね。
あなたにとって大事なことに貴重な時間を費やしてください。
516名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 19:06:51
1派って結局、株式会社住宅新報社よりの人。
たまたま直前パータク勉強したことそのまま覚えた人。

たまたまウを保全措置の文につられて○した人。
不動産業者にだまされる可能性が高いから、気をつけてください。
重要事項説明の説明は、どのようにするのかわからんが。
たぶんかなりはぐらかして売らないと、買主は他人物物件に納得しないと
思われ。
517名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 19:07:39
31が4なら45点。どうでもいいから書き込まないね☆
518名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 19:10:38
俺、かなりの数の予想模試やったから、類似問題調べてみるわ。
他にも似たような問題があったような気がする。
519名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 19:17:52
どっかに電話した奴はいないのか
520名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 19:21:23
電話してもいいんだけど
何を抗議?すればいいのかい?
521名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 19:22:52
抗議じゃなくて、疑問
他人物であっても未完成であれば保全することにより売買は可能になるのか
そして保全する必要がない金額の場合も売買可能になるのか
そんな疑問
522名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 19:28:41
そんな疑問却下でしょ。答える義務はないんだから。
少なくとも発表までは。
523名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 19:29:53
手付け5%以下1000マン以下なら
普通に無しでいけるでしょ

1派の理論なら
524名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 19:32:26
>>522
何言ってんだ。
国交省とか県の担当に聞けば普通に答えてくれるぞ。
不動産業務に関する相談会とかやってる県もある。
525名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 19:43:29
まあ、手付け5%未満1000マン未満ぐらいの
金なら
戻ってこないリスク背負っても大丈夫でしょ

俺は無理だけど


526名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 19:46:06
今後の不同産業界の常識
その1
A不動産屋 B所有者 C買主(不動産屋じゃない人)
の場合
Aの従業員:確かCさんが土地探してましたよね。
A社長:どこかにいい物件あるかね。
Aの従業員:田中さん地の隣が空き地になってましたね。
A社長:でも確かあそこは、佐藤さんの土地じゃないか。売ってくれるかな。

Aの従業員:大丈夫です。佐藤さんには話ししなくても、法41条1項を使って
      手付金の保全措置さえすれば、未完成物件としてCさんに売る
      話をしましょう。
A社長:でもそれまずくないか。
Aの従業員:それがですね。平成21年の宅建試験の問題で…なったんですよ。
A社長:そうか。それなら法的には大丈夫だな。わかった。Bさんへ佐藤さん
    の土地を売る計画を建てなさい。
Aの従業員:わかりました。すぐBさんへ電話します。
その後Aの従業員は、手付金の保全措置をしてCとの売買契約を行った。
こうしてAの従業員は、一件ノルマをはたした。
後から、佐藤さんの家族が土地にだれがすんでしまったかわからなくなった。
しらべてみたら、とても一般人から話し合いにのる人たちじゃなかったとのこと。
今後は、土地を持ってる人は、四六時中土地を見てないと、だれにどうされるか
わからないですなあ。終わり。

527名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 20:37:32
>>526

ナイスです( ^▽^)
528名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 20:40:30
>>527
ありがとうございます。
そうなる可能性があると思いませんか。みなさん。
第二章は明日書きます。
529名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 20:42:26
今回のパーフェクト宅建直前予想模試の問題の他に、
予想模試解いてて困ったのが、案内所の専任の取引主任者と
本店の取引主任者は兼務できるか?という問題。これがまた、出来るって問題と
出来ないって問題があって困った。調べてもわからなかったので
自分的には出来ないってことにした。本番にでなくてよかった。
530名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 21:23:43
>>526
機構に送ってやれ
531名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 21:28:35
契約を履行できない場合
業者が大変なだけじゃないか
532名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 21:30:48
受かったやつAと同じこと実践して
買主から訴えられて
判例つくれよ!
533名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 21:34:22
>>526
佐藤さんが所有権移転登記に応じなければ取引完結しない。
AはCに手付けの倍返しして契約解除。
そんなリスク背負ってまでやるかよ。
534名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 21:39:22
>>526
宅地造成に関する工事の許可を受けてからしてね。
535名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 21:56:39
距離的に近ければOKってやつだろ
536名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 22:18:40
>>526
面白いが、それをいうなら
Cさんへ佐藤さんの土地を売る計画の間違いと思われw
537名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 22:46:44
誰か不動産流通研究所の不動産用語集で、自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限を検索して、リンクしてくれない?

ここみたら、かなりヒント書いてるよ!

多分4が答えっぽい解釈してます。
538名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 22:49:47
>>537
なに言ってんの、それよりも宅建のバイブル「パーフェクト宅建基本書」が
ダメと書いてるんだよ。それでも答えは1。その謎を追ってるんだよ。
539名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 23:00:17
結局、解答速報で問31を4のままにしてるのは訂正するタイミングを逃しただけ。
後出しの宅建情報ネットが割れてるのを承知の上で正解を1としてるからね。
540名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 23:02:16
まぁなんの根拠もないけどな
541名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 23:07:27
わざわざ沈没しかけた船に乗らない。
勝馬に乗る。
542名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 23:09:31
とうとうエスパーが増えてきたなw
543名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 23:28:20
>>526
用は未完成のうちは誰の物でもねーから
パクッても大丈夫ってことだな

1の考えは

とんでもねぇーな
544名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 23:32:26
>>541

そんなことも判断できないやつが4を支持してるだけ
545名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 23:47:06
大原、LEC、TACは男だねぇw
546名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:23:40
ちょっと止まってる間に、問38はどうですか
547名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:25:10
2だよ
548名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:30:01
4だよ
549名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:33:26
1だよ
550名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:35:21
たとえば雨漏りしてますから、雨漏りの責任は負わないはOKだけど、
古いから雨漏りするかもしれませんは、雨漏りの責任負うだろ
551名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:36:21
8時だよ!
552名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:37:37
残念
DQNにタイミング奪われた
553名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:38:11
もし本当に神様がいるならば、真剣に努力をしていた人達を合格に導いて下さい。
554名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:39:28
>>550
そのとおりだと思う。
あの問題では、そこまで読み取れない。
555名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:42:10
12月の発表後に、情報公開法に基づいて、
平成21年度宅地建物取引主任者試験委員に関する行政文書の開示請求を行い
試験問題を作成した関係者の詳細を確認するべし。
どういうメンバーが問題を作成したのか知りたいと思わないか
556名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:42:53
>>555
既にメンバーは公開されてるだろ?
557名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:43:35
すまん 知らなかった
558名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:43:38
早く4様を成仏させてやりたい
559名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:44:38
当該瑕疵を説明してるって事は、瑕疵そのものって事だったら、やっぱし2か
560名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:44:57
誰が作ったかを知っても、この問題で落とされたらそれまで。
561名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:46:30
それまでと言うか、この問題間違っていてもトータルで点数良ければいいだけだよ。
562名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:46:39
(再掲)

イ Aは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、
 法第35条の規定に基づく重要事項として
 当該建物の瑕疵の存在について説明し、
 売買契約においてAは当該瑕疵について
 担保責任を負わないとする特約を定めた場合、
 その特約は有効である。
563名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:47:24
間違いなく有効だな
564名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:49:09
問38に関しては疑問の余地はない。
565名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:52:36
>>545
大原は問38を訂正した時になぜ問31も訂正しなかったんだろうか。
566名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:53:29
瑕疵の"存在"の「説明」しか記載されてないよ。
解釈の問題だけど、瑕疵についての被害の可能性や
他箇所への影響などの「説明」がされたかどうかはわからない。
この問題文だけではね。
567名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:55:13
>>565
そりゃ38は明らかに2だからだな。資格学校、新聞社全て2。
31に関しては未だ真っ二つに分かれてる。
568名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 00:59:42
>>566
そんな事書き出したら、問題が電話帳くらいの厚さになるぞ?
569名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 01:03:46
もういちど、配管に腐食があり近い将来水漏れが発生するかもと説明した場合に、
水漏れが発生しても責任を負わない特約は有効?。それとも腐食そのものの責任
を負わないだけ?。
570名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 01:04:33
「存在」って言葉がない方がわかりやすいと思うのは私だけ?
571名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 01:15:58
31を4と書いた人は38も4とした人が多いんだろうな
深読みしすぎて資格試験には向かなそうなタイプ
572名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 01:20:24
買い主に過失があれば
瑕疵担保責任ないよ


当該瑕疵については瑕疵担保責任を負わなくてOK
573名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 01:23:32
>>567

真っ二つって。

圧倒的に1が優位なんですが
574名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 01:43:48
38-4 シロアリ先生ブログ更新 
http://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/rinji/03.htm
575名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 01:52:46
>>569
「配管に腐食があり修理が必要な状態」だと説明しとけば問題なし
576名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 02:02:38
>>574
うむ
住宅瑕疵担保履行法がある限り
38の2は、存在自体が無意味な糞肢

よって4.
577名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 02:03:38
>>575
なるへそくん、老朽化してるから建て直しが必要と説明すれば何でも売れるね
578名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 02:05:13
しかし、31の1と38の2は
他法で規制されて
現実的には存在自体が無意味な糞肢なんだがね
579名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 02:05:59
当該瑕疵、って書いてあるのに拡大損害まで考えるのかな?
てか瑕疵にもいろいろあるしどうなんだこれは。
580名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 02:36:07
>>577
中古建物の現状引き渡しってのがある意味それに近い。
実務でもあるだろ。
581名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 02:39:47
現況有姿とか現状有姿ってやつ。
確かにある。
582名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 02:52:00
>>576
もう一回勉強しろよ
583名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 03:08:44
…え?
現状有姿で引き渡しって特約に書かれたら、それは瑕疵担保負いませんって意味?
そんな感じの言い回しで紹介された物件あったわ…こわ…
584名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 03:24:00
住宅を供給した者は、その住宅に起こる瑕疵は責任を持たなくてはいけない

立法理由

国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である住宅の備えるべき
安全性その他の品質又は性能を確保するためには、
住宅の瑕疵の発生の防止が図られるとともに、
住宅に瑕疵があった場合においてはその
瑕疵担保責任が履行されることが重要であることにかんがみ、←※(ここ重要ね)
建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、
宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、
住宅に係る瑕疵担保責任の履行によって生ずる損害をてん補する
一定の保険の引受け等を行う住宅瑕疵担保責任保険法人の指定等の
措置を講ずる必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。
585名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 03:48:02
梅雨の時期に川が溢れ床下浸水する住宅
違う土地から越してきたら全くわからない
説明するのか?自然災害だからで済まされるのか?
依然水害で床下が湿気だらけですと説明するのか?
586名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 04:02:33
消費者保護
587名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 05:16:05
38イは具体例がなきゃいくらでも重箱の隅をつつける。
民法と業法を上手く組み合わせた良問とも言えるし悪問とも言える。
結局、権利の瑕疵がどうとか言ってたのは結論出たんだっけ?
588名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 05:21:21
みやざき先生はちょっと休んだ方が良いんじゃない?
意味不明なこと連発しすぎ。

>この場合は、造成中に倒産した場合に買主は困ったことになる可能性があります。
1号例外受けても41条1は別条文なんだから結局手付保全"も"するんだよ(笑)
589名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 07:02:32
俺、業者なんだが、問31は1が正解でもいいと思うな。
1でも合法と思える方法で売買が可能な場合もあるからな。

問31は、Bが個人だとか宅建業者だとが特定されてない。
Bが宅建業者だとしよう。
まず、未完成物件に保全措置を講じるには、宅建業法36条の建築確認や開発許可等の処分が必要となる。
ウの甲土地は保全措置を講じれば・・・と書いてある。ということは、甲土地は開発許可が下りた土地ということだ。

次に、開発許可は、都市計画法第29条を見るわけだ。更に、33条まで進むと開発許可の基準がある。
そこには、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為もあるわけだ。
B業者が行ったBの居住目的以外に行う開発行為を受けた甲土地をA業者が保全措置を講じてCに売買する。
B業者は、自己居住目的以外の開発行為で許可が出てる。甲土地の売却目的は明らかだな。

じゃぁ、業者Bが業者Aに所有権移転しなかったら、とくるが
B業者、A業者がグループ企業で代取が同じなら、いちいち予約契約などしないで、工事完成後、所有権移転するわな。
ここで予約契約がいるかいないかの問題は、各人で考えてくれ。
特殊なケースかもしれないが、ウの場合、どうも合法で取引は可能ケースも考えられるな。
ただ、一般的にはB業者所有、A業者仲介という形が多いけどな。

俺は、業者として4しかないと思っていたが、色々なケースを考えてみれば
1が正解のケースもありえるから、1は正解となってしまう。
1が正解となっても開発工事中の土地を業者が勝手にCに売ることはないだろう。

590名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 07:05:16
1が正解でもいいんじゃなくて1が正解なのが主流なんだがね
591名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 07:10:34
>>590
主流とか多数決で正解がでれば、誰も苦労しないな。
592名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 07:11:45
1過激派

乙会
「理不尽でも稀だから良いんです。どうせ分譲目的でしょ?」

ミヤザキ
「他人物って知ってて買ってるんでしょ?お金返ってくるだけありがいたと思いなさい。」
593名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 07:15:36
蟻がいたw
ありがたいの間違いね。
594名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 07:17:48
>>574
そこは契約が成立しない極端な例を考えるのではなく、
特約が有効となりそうな軽微な瑕疵例を考えるべき。

それで契約が出来れば特約は無効とはいえず○となる。
契約できない稀な例をあげても×とは言えない。
立証方法を間違えていると思う。
595名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 07:34:57
>>589
Bが業者なら規則15条の6の4項に該当するのでは?
>四  当該宅地又は建物について、当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約
>その他の契約であつて当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が
>指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。

深く考えてないから間違ってるかもしれないがその時は指摘よろしく。
予約契約だけじゃなくても1号例外受ける場合もある。
596名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 07:41:20
>>589
その事例では、Bは宅建業者でなくても同様の結論になると思う。
結局正解1だけどね。
597名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 07:58:52
>>590
資格学校では、1と4はほぼ半分ずつくらいだけどな。
主流とか脳内だろw
598名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:00:58
>>597
嘘付きが多いのも4派の特徴
599名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:03:14
>>598
情弱乙
600名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:04:19
なんで>>598みたいな想像でしか話できない奴が多いんだw
601名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:04:44
>>597
4を正解としている学校の中の人も1が正解と言ってるんだが。
602名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:05:39
>>601
それがどうしたんだ?
603名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:08:57
1派の解説でまともなのはまだ無いってのも事実。
604名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:10:10
>>601
会社で相手にされない講師の説が正しいって言うの?
605名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:11:52
誤ってる"全て"と言ってないからウ×は無いとかいう人(講師含む)は
日本語読めないか理解できない人だから条文をまともに読めるはずないよな。
606名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:12:56
>>605
日本語で
607名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:13:32
>>587
権利の瑕疵 関係ない

民法の規定
知って1年

業法の規定
引渡しから2年

問38のイ
知って0年
608名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:15:24

住宅新報社    問31-1
週刊住宅     問31-1
日建学院     問31-1
ユーキャン    問31-1
大栄総合教育  問31-1
フォーサイト   問31-1
ダイエックス   問31-1
松本城      問31-1
みやざき氏    問31-1
クイック教育   問31-1

LEC      問31-4
資格の大原   問31-4
TAC宅建     問31-4
アットホーム    問31-4
クイック教育    問31-4
教育プランニング 問31-4
609名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:17:26
>>608
クイック教育
両方に入ってるぞ
610名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:17:54
>>608

4派が嘘つきな事が分かっただろ
4派「これは脳内の事実だから答えは4だな(きりっ」
611名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:19:08
【新聞社】
住宅新報社    問31-1
週刊住宅     問31-1


【資格学校】
日建学院     問31-1
ユーキャン    問31-1
大栄総合教育  問31-1
フォーサイト   問31-1
ダイエックス   問31-1
クイック教育   問31-1

LEC      問31-4
資格の大原   問31-4
TAC宅建     問31-4
アットホーム    問31-4
クイック教育    問31-4
教育プランニング 問31-4

【個人】
みやざき氏    問31-1
松本城      問31-1

俺      問31-1
612名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:19:59
>>610
莫迦丸出しだなwww
613名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:20:08
すまん訂正
クイックは4→1に変えたんでダブってしまった

住宅新報社    問31-1
週刊住宅     問31-1
日建学院     問31-1
ユーキャン    問31-1
大栄総合教育  問31-1
フォーサイト   問31-1
ダイエックス   問31-1
松本城      問31-1
みやざき氏    問31-1
クイック教育   問31-1

LEC      問31-4
資格の大原   問31-4
TAC宅建     問31-4
アットホーム    問31-4
教育プランニング 問31-4
614名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:21:34
【新聞社】
住宅新報社    問31-1
週刊住宅     問31-1


【資格学校】
日建学院     問31-1
ユーキャン    問31-1
大栄総合教育  問31-1
フォーサイト   問31-1
ダイエックス   問31-1
クイック教育   問31-1

LEC      問31-4
資格の大原   問31-4
TAC宅建     問31-4
アットホーム    問31-4
教育プランニング 問31-4

【個人】
みやざき氏    問31-1
松本城      問31-1

俺      問31-1
615名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:22:26
>>603
589も正解1がありえるが、次の場合は、どうだろう?
宅建業者Aの代表取締役Bが所有する甲土地に開発をかけて
Aが工事完了前に保全措置を講じて買主Cと契約する。

個人Bと業者Aは人格が違うから他人物売買となるが、
これなら、Aの取得はあきらかで予約契約など必要ないと思うけどな。

この場合、個人で分譲目的の開発は、業者とみなされても困るので、
工場・店舗などの開発用地ならいいかも・・年に1回位
このような場合、ウの契約は合法,○とならないだろうか?
616名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:22:30
やはり資格学校は拮抗してるな。
617名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:23:27
38のことでごめん。
初歩的なことだけど、
「当該瑕疵について担保責任」と
「瑕疵担保責任」って同じ意味なの?
618名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:25:26
>>617
マルチ商法乙
619名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:27:41
すまん。
答えが早く聞きたかったから
つい・・・
620名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:29:42
やはり資格学校は拮抗してるな。(きりっ
621名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:30:40
くだらん
622名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:31:02
>>615
「契約できる」と「契約できる場合がある」じゃ意味が全然違うからね。
選択肢ウでは「契約できる」となってる。
623名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:32:31
>>620
アットホームと教育プランニングって今回初めて知りました。 
拮抗してます
624名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:33:38
俺が知ってたのは、LEC、TAC、大原、ユーキャンだけ
625名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:34:50
まぁ31の話しにでももどろうよ。
626名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:36:19
>>620は荒らしだから相手にするなよ
627名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:37:31
早く大手も意地張らずに日建とか他の学校みたいに速やかに1に変えようよ
いつまでも4にしてるより1に変えた方が来年以降も印象がいいよ
問31ー1,問38−2で35点の人は苦しんでると思うよ



本当は1,2で35点の人は一抹の不安を持ちながらも合格を確信してると思うけどね(笑
628名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:38:40
>>627
自分で大手が納得する説明をすればいいんじゃね。
629名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:43:29
>>614
東京法経学院 Q31-1
630名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:49:43
【新聞社】
住宅新報社      問31-1
週刊住宅       問31-1


【資格学校】
日建学院       問31-1
ユーキャン      問31-1
大栄総合教育     問31-1
フォーサイト     問31-1
ダイエックス     問31-1
クイック教育     問31-1
東京法経学院     問31-1
宅建ゼミナール    問31-1
梶原塾        問31-1

LEC        問31-4
資格の大原      問31-4
TAC宅建      問31-4
アットホーム      問31-4
教育プランニング   問31-4
駿台経済法律専門学校 問31-4
チャプター2     問31-4
レンチャー      問31-4
日本マンパワー    問31-4

【個人】
みやざき氏      問31-1
松本城        問31-1

俺          問31-1
631名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:53:42
【新聞社】
住宅新報社    問31-1
週刊住宅     問31-1


【資格学校】
日建学院     問31-1
ユーキャン    問31-1
大栄総合教育   問31-1
フォーサイト   問31-1
ダイエックス   問31-1
クイック教育   問31-1
東京法経学院    問31-1

LEC      問31-4
資格の大原    問31-4
TAC宅建     問31-4
アットホーム    問31-4
教育プランニング 問31-4

【個人】
みやざき氏    問31-1
松本城      問31-1

2009.10.27現在
(追加変更があったら変えてください。嘘はくれぐれもやめてくださいね)
632名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 08:55:53
【新聞社】
住宅新報社      問31-1
週刊住宅       問31-1


【資格学校】
日建学院       問31-1
ユーキャン      問31-1
大栄総合教育     問31-1
フォーサイト     問31-1
ダイエックス     問31-1
クイック教育     問31-1
東京法経学院     問31-1
宅建ゼミナール    問31-1
梶原塾        問31-1
伊藤塾        問31-1

LEC        問31-4
資格の大原      問31-4
TAC宅建      問31-4
アットホーム      問31-4
教育プランニング   問31-4
駿台経済法律専門学校 問31-4
チャプター2     問31-4
レンチャー      問31-4
日本マンパワー    問31-4

【個人】
みやざき氏      問31-1
松本城        問31-1

俺          問31-1
633名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:07:04
【新聞社】
住宅新報社      問31-1
週刊住宅       問31-1

【資格学校】
日建学院       問31-1
ユーキャン      問31-1
大栄総合教育     問31-1
フォーサイト     問31-1
ダイエックス     問31-1
クイック教育     問31-1
東京法経学院     問31-1
宅建ゼミナール    問31-1
梶原塾        問31-1
伊藤塾        問31-1
大栄国家試験学院   問31-1 

LEC        問31-4
資格の大原      問31-4
TAC宅建      問31-4
アットホーム      問31-4
教育プランニング   問31-4
駿台経済法律専門学校 問31-4
チャプター2     問31-4
レンチャー      問31-4
日本マンパワー    問31-4

【個人】
みやざき氏      問31-1
松本城        問31-1
634名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:08:44
【資格学校】
日建学院       問31-1
ユーキャン      問31-1
大栄総合教育     問31-1
フォーサイト     問31-1
ダイエックス     問31-1
クイック教育     問31-1
東京法経学院     問31-1
宅建ゼミナール    問31-1
梶原塾        問31-1
伊藤塾        問31-1
大栄国家試験学院   問31-1
Z会          問31-1         
拓明館        問31-1

LEC        問31-4
資格の大原      問31-4
TAC宅建      問31-4
アットホーム      問31-4
教育プランニング   問31-4
駿台経済法律専門学校 問31-4
チャプター2     問31-4
レンチャー      問31-4
日本マンパワー    問31-4
Wセミナー      問31-4
日本ビジ法学院    問31-4
635名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:21:08
>>634 なぜ個人はともかく新聞社を外すのかな?
【新聞社】
住宅新報社      問31-1
週刊住宅       問31-1
636名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:23:33
改行制限で投稿できないんだよ
637名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:24:17
>>634
wセミナーとTACは同じです。重複。
638名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:24:41
だいたい半々ってことがわかれば良いんじゃね?
極端に偏ってるわけじゃない。
639名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:27:31
4のままのところは、1に変えそびれた所を含みます。
640名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:29:28
【新聞社】
住宅新報社      問31-1
週刊住宅       問31-1

【資格学校】

問31-1

日建学院    ユーキャン     大栄総合教育
フォーサイト  ダイエックス    クイック教育
東京法経学院  宅建ゼミナール   梶原塾
伊藤塾     大栄国家試験学院  Z会  
拓明館 

問31-4

LEC     資格の大原     TAC宅建
アットホーム  教育プランニング  駿台経済法律専門学校
チャプター2  レンチャー     日本マンパワー
Wセミナー   日本ビジ法学院

【個人】
みやざき氏      問31-1
松本城        問31-1
俺          問31-1
641名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:31:36
>>639
例えばどこ?
642名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:32:19
知創社宅建情報ネット 問31-1

【新聞社】
住宅新報社      問31-1
週刊住宅       問31-1

【資格学校】
日建学院       問31-1
ユーキャン      問31-1
大栄総合教育     問31-1
フォーサイト     問31-1
ダイエックス     問31-1
クイック教育     問31-1
東京法経学院     問31-1
宅建ゼミナール    問31-1
梶原塾        問31-1
伊藤塾        問31-1
大栄国家試験学院   問31-1 

LEC        問31-4
資格の大原      問31-4
TAC宅建      問31-4
アットホーム      問31-4
教育プランニング   問31-4
駿台経済法律専門学校 問31-4
チャプター2     問31-4
レンチャー      問31-4
日本マンパワー    問31-4

【個人】
みやざき氏      問31-1
松本城        問31-1
643名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:34:01
問31が4じゃないと社内で2番になってしまうじゃないか。
それだけは勘弁してほしい。
644名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:36:31
>>643
何点で社内1番になれるの?
645名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:36:45
日本ビジ法学院って日本宅建学院のことじゃないのかな?
それだったら問31-1だぞ
あとチャプター2って何だよw
646名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:37:14
>>644
46点
647名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:39:47
【新聞社】
住宅新報社      問31-1
週刊住宅       問31-1

【資格学校】

問31-1

日建学院    ユーキャン     大栄総合教育
フォーサイト  ダイエックス    クイック教育
東京法経学院  宅建ゼミナール   梶原塾
伊藤塾     大栄国家試験学院  Z会  
拓明館     日本ビジ法学院

問31-4

LEC     資格の大原     TAC宅建
アットホーム  教育プランニング  駿台経済法律専門学校
チャプター2  レンチャー     日本マンパワー
Wセミナー   

【個人】
みやざき氏      問31-1
松本城        問31-1
俺          問31-1
648名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:52:48
知創社宅建情報ネット 問31-1
【新聞社】
住宅新報社      問31-1
週刊住宅       問31-1
【資格学校】
日建学院       問31-1
ユーキャン      問31-1
大栄総合教育     問31-1
フォーサイト     問31-1
ダイエックス     問31-1
クイック教育     問31-1
東京法経学院     問31-1
宅建ゼミナール    問31-1
梶原塾        問31-1
伊藤塾        問31-1
大栄国家試験学院   問31-1 
LEC        問31-4
資格の大原      問31-4
TAC宅建      問31-4
アットホーム      問31-4
教育プランニング   問31-4
駿台経済法律専門学校 問31-4
チャプター2     問31-4
レンチャー      問31-4
日本マンパワー    問31-4
【個人】
みやざき氏      問31-1
松本城        問31-1
水野講師       問31-1

問31-1   17社(人)  65.4%
問31-4   9社      34.6%
649名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:53:01
1派でも4→1組はどれぐらい?
650名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:56:15
みずのはいらね
651名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:56:48
佐藤孝の宅建学院
http://www.takkengakuin.com/kaitou/index.html
問31-1
652名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:57:37
1派のほとんどが4→1に変更した
653名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:57:40
まぁ、LEC、大原、TACが4というのがインパクトが大きい。
1を選択してる大手はない。
654名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:58:15
>>649
たしかユーキャン、ダイエックス、フォーサイト、その他
655名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 09:58:54
日建もね
656名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:01:17
>1派のほとんどが4→1に変更した
これが全て。
つまりほとんどの学校のテキストには全く書かれていなかった事。
業法なんて量は大したことないのに各学校が見落としてたとは考えられない罠。
しかも例外規定なんて試験で狙われやすいってのは学校もわかってるのに…。
そんな問題が出る(存在する)とは到底思えない。
657名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:01:29
4→1に変更した理由のほとんどが、住宅新報社が1だからだろうな。
658名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:04:59
>>653
1にも全国展開してる学校も多いよ
トータルすると
圧倒的に4選択学校より1選択学校の方が
受講生と講師の数が多い

だから正解は12.2まで確定はしないが
>>653の言うインパクトであれば大手は負けてるよ
あくまでインパクトではね
659名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:06:24
不思議なのは長年「パーフェクト宅建基本書」には出来ないと書かれていた事なんだぜ
660名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:11:57
>>653
>1を選択してる大手はない。
とか上から目線で言うけど
新聞社、日建、ユーキャンは大手じゃないの?
いつもその言い方が腹立つんだよね
661名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:14:27
まぁ熱くなるな。どっちもいいんだこんなの。
12月2日までまったり議論すればいい。
662名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:16:06
>>659
それは謎すぎるな。ってかマジで問い合わせても良いんじゃね?
基本書ではこう書いてあるけどなぜ速報では1としてるんですか?って。
663名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:17:29
問31は1でよい
建築確認や開発許可等の処分がなされ(宅建業法・36条),
手付金等の保全措置を講じたときは,自ら売主として,
未完成物件について宅建業者ではない者と売買契約を締結することができる。

保全措置は買主に登記が移転されるまで、銀行等が業者と連帯で保証する
他人物売買であってもAが取得する契約もしくは業者間で約す書面がなければ
保全措置など講ずることができない。

ウは、保全措置を講じれれば・・これは、前提にB所有者との売買予約済みってこと
結果、契約可能、よって正解は1
664名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:19:47
まぁ1でも4でもいいんだけど、
1の場合は住宅新報社の基本書が間違ってました。
4の場合は住宅新報社の直前予想模試が間違ってました。
って事になる。何れにしろなんらかの対処が必要になるだろうな。
665名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:21:54
>>663
とりあえず素人解釈はもうお腹いっぱい。
どっかの専門家の意見がほしいね。
666名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:22:10
>>663
>他人物売買であってもAが取得する契約もしくは業者間で約す書面がなければ
>保全措置など講ずることができない。

だから×って言ってるんだよ。
保全措置を講ずればって部分が問題前置きと矛盾し誤り。
667名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:24:07
>>664
それを信じて1点失った人が実際いるからね。
まぁ他の簡単な問題で点数稼げやと言えばそれまでだけど。
668名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:26:08
チャプター2ってやっと探したけどこれのことだろw
http://in-pri.com/in-pri.html

問31はやっぱり1だったぞ

669名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:27:51
【新聞社】
住宅新報社      問31-1
週刊住宅       問31-1

【資格学校】

問31-1

日建学院    ユーキャン     大栄総合教育
フォーサイト  ダイエックス    クイック教育
東京法経学院  宅建ゼミナール   梶原塾
伊藤塾     大栄国家試験学院  Z会  
拓明館     日本ビジ法学院   チャプター2

問31-4

LEC     資格の大原     TAC宅建(Wセミナー)
アットホーム  教育プランニング  駿台経済法律専門学校
レンチャー   日本マンパワー
  

【個人】
みやざき氏      問31-1
松本城        問31-1
俺          問31-1
670名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:27:56
>>668
乙。もうその話はとっくにどうでも良い部類になっちゃったけどw
671名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:28:15
じゃあ正解は1ってことでw
672名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:29:37
チャプター2ってそんな影響力あるのかw
673名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:30:23
ところで俺って誰だよwどっかの宅建講師かなんかですか?
それとも受験生ですか?
コピーするときに入れるかどうか迷っちゃうので教えてね
674名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:32:51
Wセミナーって弁護士だらけだろ。ここが4てのも大きいな。
675名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:33:25
>>673
誰かは教えられない。迷わず入れといて。
676名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:33:46
41-1における他人物売買のケースはある。
しかし、手付金の保全措置については、他人物売買の制限に記載はない。
一般的に考えれば、保機関はB所有者と業者間に取得契約がなければ保証するわけない。
しかし、保全措置に他人売買は予約契約を前提とするなど記載がない。
これを常識とするか(1)、記載がない(4)とするか?
どちらも正解となるかもね。

677名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:35:03
さて客が来たから物件の案内に行ってくるわ。
自ら売主で未完成だけど他人物じゃない。
678名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:41:53
>>674
弁護士もピンキリだかんね。
679名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 10:58:00
出題傾向としてだんだん実務経験者を合格させてやりたい。
5問免除もしかり。
学校だけの勉強で業法は買主保護だよっていう頭しか無い人をひっかる問題をつくりたかった。
問38はその典型。もう1問ぐらい作りたかったけど作成者が下手でグダグダ状態。まさに未完成問題。

本来1としたかったけど4とする学校もあるのでどうしようか考え中。
ダブル正解で逃げちゃいます?みたいな感じじゃね?
680名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 11:10:21
悪問の答なんぞどっちでもいい!!!
合格点を26点ぐらいにしてくれたら
すべて水に流してやるよ、試験機構さんよ!!!
681名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 11:12:05
>>680
10点免除者の方ですか?wwwww

682名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 11:15:37
26点って業法と法令上の制限だけでいくんじゃないか・・・・・・
683名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 11:16:35
と思ったら俺は業法と法令上の制限で25点だった。
684名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 11:17:25
>>683
1点足りないので不合格
685名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 11:28:13
しまった神の宅建情報ネットを忘れてた

【ネット的中率ピカイチ】
知創社宅建情報ネット 問31-1  

【新聞社】
住宅新報社      問31-1
週刊住宅       問31-1

【資格学校】

問31-1

日建学院    ユーキャン     大栄総合教育
フォーサイト  ダイエックス    クイック教育
東京法経学院  宅建ゼミナール   梶原塾
伊藤塾     大栄国家試験学院  Z会  
拓明館     日本ビジ法学院   チャプター2

問31-4

LEC     資格の大原     TAC宅建(Wセミナー)
アットホーム  教育プランニング  駿台経済法律専門学校
レンチャー   日本マンパワー

【個人】
みやざき氏      問31-1
松本城        問31-1
俺(謎の人物)    問31-1
686名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 11:48:47
シロアリ先生も問31-1です。
687名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:12:48
素人の意見はいらん
688名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:16:49
そもそも素人が議論するスレですが。
689名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:18:37
>>688
じゃあスレに連れてきてくれ
690名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:20:21
>>688
>>685の専門家の意見の表に加える必要無し

これで理解できた?w
691名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:21:57
宅建を教えて食ってるって意味ではプロに入れてもいいんじゃないの?

逆に聞くけど、専門家ってどういう人?
692名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:23:12
俺が認めた人だ!
693名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:27:15
>>691
教えてるだけならいっぱいいる。それらも含めて参考になる意見かと
言えばそうじゃない。著名な本をだしてるか有名で人気のある講師か、
そんな人じゃないと説得力ないだろ。町の塾講師みたいのはいらんよ。
694名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:28:35
素人だろうが専門家だろうが説得力のある解説なら良いんじゃないの?
695名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:29:02
らくらく宅建塾の佐藤先生も問31は1だって。
696名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:29:42
>>694
残念ながら説得力がないからダメなんじゃ
697名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:29:48
>>694
LEC、TAC、大原はだんまりを決め込んじゃったからな
698名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:30:01
もう誰が解答1とかいらんだろw
699名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:30:39
起業秘密だな。教えると真似をする奴がでてくる。
700名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:32:29
>>697
だんまりってか疑義があるとすら感じてないんじゃないか?当然4みたいな。
4→1にした人はその根拠を示す必要があるってだけ。
701名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:33:27
>>695
らくらくは週刊住宅
702名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:36:48
【ネット的中率ピカイチ】
知創社宅建情報ネット 問31-1  

【新聞社】
住宅新報社      問31-1
週刊住宅       問31-1

【資格学校】

問31-1

日建学院    ユーキャン     大栄総合教育
フォーサイト  ダイエックス    クイック教育
東京法経学院  宅建ゼミナール   梶原塾
伊藤塾     大栄国家試験学院  Z会  
拓明館     日本ビジ法学院   チャプター2

問31-4

LEC     資格の大原     TAC宅建(Wセミナー)
アットホーム  教育プランニング  駿台経済法律専門学校
レンチャー   日本マンパワー

【個人】(宅建講師・有名本の著作者等)
みやざき氏      問31-1
松本城        問31-1
らくらく宅建塾佐藤氏 問31-1
宅建迷物講師 小口氏 問31-1
俺(謎の人物)    問31-1
703名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:37:07
説得力の話なら、1説の解説はすべて説得力無いけどな。w
704名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:39:44
【ネット的中率ピカイチ】
知創社宅建情報ネット 問31-1  

【新聞社】
住宅新報社      問31-1
週刊住宅       問31-1

【資格学校】

問31-1

日建学院    ユーキャン     大栄総合教育
フォーサイト  ダイエックス    クイック教育
東京法経学院  宅建ゼミナール   梶原塾
伊藤塾     大栄国家試験学院  Z会  
拓明館     日本ビジ法学院   チャプター2

問31-4

LEC     資格の大原     TAC宅建(Wセミナー)
アットホーム  教育プランニング  駿台経済法律専門学校
レンチャー   日本マンパワー

【個人】(宅建講師・有名本の著作者等)
みやざき氏      問31-1(でも4かもしれない)
松本城        問31-1(内心は4)
らくらく宅建塾佐藤氏 問31-1(神の言うことは逆らえません)
宅建迷物講師 小口氏 問31-1(問38は4説を唱える日本で唯一の人)
俺(謎の人物)    問31-1
705名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:45:31
宅建通信学院は4
ttp://www.law-ed07.com/toi31.htm
706名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:48:00
不動産屋31-1、38-4
ttp://minimini-seito.com/blog/chintai/0349

38-4様が人類2人目w
707名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:49:22
>>697
資格学校が解答の番号について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。 → ×
708名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:50:24
じゃ口頭で説明するから入学金持って受付に来い
709名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:51:07
もう別サイトにまとめても良いんじゃないか?
これは歴史に残すべき問題だ。
710名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:56:19
火事藁塾って零細性著しい個人経営
伊藤塾とか想像するとショック受けるべ
711名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 12:59:30
LECの水野講師も問31-1だよ
712名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:00:27
いや素人の意見はいらないから
713名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:05:20
【ネット的中率ピカイチ】
知創社宅建情報ネット 問31-1  

【新聞社】
住宅新報社      問31-1
週刊住宅       問31-1

【資格学校】

問31-1

日建学院    ユーキャン     大栄総合教育
フォーサイト  ダイエックス    クイック教育
東京法経学院  宅建ゼミナール   梶原塾
伊藤塾     大栄国家試験学院  Z会  
拓明館     日本ビジ法学院   チャプター2

問31-4

LEC     資格の大原     TAC宅建(Wセミナー)
アットホーム  教育プランニング  駿台経済法律専門学校
レンチャー   日本マンパワー   宅建通信学院 ← NEW

【個人】(宅建講師・有名本の著作者等)
みやざき氏      問31-1(でも4かもしれない)
松本城        問31-1(内心は4)
らくらく宅建塾佐藤氏 問31-1(神の言うことは逆らえません)
宅建迷物講師 小口氏 問31-1(問38は4説を唱える日本で唯一の人)
LEC 水野講師     問31-1(LEC母体とは異なる解答 大丈夫?)←NEW
俺(謎の人物)    問31-1
714名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:05:37
素人って誰のこと?
715名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:07:22
松本城>みやざき>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>みずの

くらい格が違いすぎるだろ。
716名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:10:08
717名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:10:32
>>713


発表の日まで更新ヨロシク。
718名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:13:32
>>713

今のところ713が一番分かりやすい
719名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:23:06
全国のみなさまへ

大事な発表があります
私は31−1にした者ですが
宅建業界のきまぐれ美人が問31−4って言ってるんで
31は4で決まりにします

以上


http://ameblo.jp/itosikimie/entry-10368285789.html
720名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:24:12
>>703
条文にそう書いてある、以上に説得力がある説明なんかあるかよ
721名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:27:53
>>720
4説も条文に書いてあるわけだが。
722名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:28:12
>>720
だったら何でこんなにわれてるんだ?w
723名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:30:13
WWWセミナーなんて法律の専門家だしな。
724名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:38:37
>>713のデータを見やすくすると

支持度は

31−1 72%

31−4 28%
725名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:39:37
説得力度で言ったら?
726名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:40:44
多数決で決まるなら苦労せんわな
727名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:41:27
728名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:42:03
>>719
その美人講師は1が正解だと思いますってはっきり言ってるし
ただ曖昧な問題に対する抵抗として4を変えてないってニュアンスじゃん
729名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:43:00
>>727
>ちなみ私も試験会場で

>問31と問38は

>確実な正解肢を

>選ぶことはできませんでした

なるほど、確かな説得力。問31は1が正解だな


730名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:43:23
>>728
言葉のニュアンスが読めない奴だなあ
731名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:44:46
>>728
あれ?
そうなの?
俺ッ美人になると、どうかしちゃうんだよな
732名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:46:22
その美人ってのが疑義だけどな
733名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:47:24
そうなると講師ってのも疑義だな
734名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:48:34
まぁ貧乳好きの俺はタイプだけどな
735名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:48:36
そうなると選んだ正解も疑義だな
736名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:50:38
この人どこの先生なんだろ?
737名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:51:58
>>730
読めないのはお前だ、以下を読めよ

いまだ問31については修正していませんよね
でも、正直、試験実施団体として問31の出題意図とすれば・・・
もちろん条文の裏付けありきでしょうが・・・
1を正解としてるんだろうとは思います

だって仮にウの文章が誤りとなるとどの選択肢を選んだとしても
問題文からすれば全員正解になってしまいますものガーン

理由はわかりますよね
選択肢の2,3,4すべてにウが入っているということは
問題文で誤っているものの組み合わせはどれかということですかから
どれを選んでも誤っている組み合わせになるわけですよ

ただ私とすれば問31の問題文およびウの文章には、ちょっとね・・・
いかがなものかという部分もあるんでブログの解答一覧の問31を4にしているわけです

つっこみいれられる部分のある問題ですし、少なからずの出題者への抵抗って感じかな
738名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:53:28
>>737
転載するなよ。莫迦かお前w
739名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:54:08
4って本当にインチキくさいな
平気でうそついてでも自分たちを正解としようとする
まさにあの国か草加の発想だろ
740名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 13:58:59
また変な子供みたいな奴が来たなあ
741名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:01:38
草加くさいのが来たなあ
742名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:03:06
>>739 >>741は荒らし。放置スレ
743名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:03:43
自演するなよ
744名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:07:20
【ネット的中率ピカイチ】
知創社宅建情報ネット 問31-1  

【新聞社】
住宅新報社      問31-1
週刊住宅       問31-1

【資格学校】

問31-1

日建学院    ユーキャン     大栄総合教育
フォーサイト  ダイエックス    クイック教育
東京法経学院  宅建ゼミナール   梶原塾
伊藤塾     大栄国家試験学院  Z会  
拓明館     日本ビジ法学院   チャプター2

問31-4

LEC     資格の大原     TAC宅建(Wセミナー)
アットホーム  教育プランニング  駿台経済法律専門学校
レンチャー   日本マンパワー   宅建通信学院 ← NEW

【個人】(宅建講師・有名本の著作者等)
みやざき氏      問31-1(でも4かもしれない)
松本城        問31-1(内心は4)
らくらく宅建塾佐藤氏 問31-1(神の言うことは逆らえません)
宅建迷物講師 小口氏 問31-1(問38は4説を唱える日本で唯一の人)
LEC 水野講師     問31-1(LEC母体とは異なる解答 大丈夫?)←NEW
俺(謎の人物)    問31-1
謎の美人講師     問31-4(抗議の意味で4、ただし美人に疑義あり)
745名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:08:54
Lecの良心 水野講師を心から応援します
頑張ってくださいね
746名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:11:45
>>744
美人講師さんは美人です
747名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:13:08
美人講師に隠れた瑕疵有り!!!
748名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:16:49
ただし美人に疑義ありとか失礼なこと言うのやめろよ
このスレの趣旨とは何にも関係ないだろ

普通に美人じゃないの?どこの講師だろ・・自分も脱線したw
749名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:19:34
つうか顔が見えないんだから判断のしようがないだろ。
失礼もクソもない。
750名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:22:15
誇大広告
751名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:22:51
下から覗き込んだら見えるよ
752名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:24:18
俺のモニター液晶だから見えなかったわ
753名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:31:54
目以外で美人と判断できないぞ!
754名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:32:10
このスレも終わりっぽいな。
LEC、TAC、大原に動きがない限り12月2日の楽しみって事だな。
755名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:37:44
だな。それか誰か>>664を聞いてみるしかないな。
756名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:41:18
宅建情報ネットで解説がupされましたね。

業法33条の2の第2号によりウは正解肢
よって正解は1
757名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:42:08
ここだけじゃなくて全体の結論としては

1派根拠
・パッと見条文そのまま
・ウではBと契約済み
・新聞社が1だから

4派根拠
・業法主旨
・ウは1号例外も2号例外も受けないから
・大原、TAC、LECが4のまま動かない
758名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:43:35
756 なんかかわいそう
759名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:46:26
おっ宅建情報ネットでも2%以内ゲット
760名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:51:47
>>757
まーた、主観のレスが始まった
言えば言うほど4派は不利になるよ
黙ってた方がまだましだと思うんだけどね
761名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:52:32
>>760
どこが違う?
762名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:52:33
くだらん↑
763名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:54:15
>>760 あほや
764名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:55:58
派閥は解消したんだよ。今やどちらの可能性も有りというのが正しい。
765名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 14:58:13
そゆこと。1確定とか4確定とかバカじゃね?
766名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:02:47
1派+4派+断言派
767名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:21:36
当該保全措置を講じておけば・・・契約が締結できる。1派
当該保全措置を講じ、且つ、開発許可も受けていれば・・・契約が締結できる。4派

契約締結等の時期の制限、宅建業法36条の文言が入っているかいないかでもめてるのか?
未完成物件の契約締結には、保全措置と開発許可が揃わないとダメだもんな。
開発許可文言が入っていたほうが尚わかりやすいとは思うがな。

768名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:23:39
>>757
>>パッと見条文そのまま

よ〜く見ても条文そのままですよ

>>ウは1号例外も2号例外も受けないから

理由は?
769名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:24:40
理由はスレ1参照
770名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:26:15
当該保全措置を講じておけば・・・契約が締結できる。1派
当該保全措置を講じ、且つ、重要事項を説明すれば・・・契約が締結できる。4派
771名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:27:26
>>768
>>347
過去スレぐらい読んでね。せめてこのスレぐらい。
772名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:30:37
1だ4だ言ってるけど、自分の主張と違う肢が正解になったらちゃんと釈明するのか?それともそのままトンズラしちゃう訳?




773名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:32:22
>>772
その正解の解説が納得いけばそれで終了。
納得いかなければその人個人の自由。トンズラも自由。

2chで何を求めてるの?
774名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:34:23
終わったら登録実務講習申し込むだけだよ。それ以上の意味はない。
775名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:35:56
解説に納得って、つまりは大して自信あるわけじゃないんだなw
776名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:36:56
>>775
大した自信があれば各学校でこれほどわかれるわけないだろw
777名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:37:20
>>770
4派は、36条じゃなく、35条が抜けてるよってことなのか?
じゃぁ、1派は、問題文に35・36も当然ふくまれてるってことか? 
778名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:39:47
12月2日に1が出やすいサイコロが振られるだけ。
779名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:44:03
まぁ、4だけどw
780名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:50:03
4派で自信ある人、1派の俺と7000円賭けないか?
781名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:50:50
子供の小遣いじゃないんだからwwww
782名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:51:52
平成18年だっけ?
正解ふたつあったよね
その時も今回ぐらい揉めたの?
783名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:53:27
じゃあ70万円で
784名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:53:59
ぉk
785名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:54:22
>>782
その時は初めから各社で複数正解と速報が出てたらしいな。
786名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:56:02
>>782
あれは明らかじゃん。揉める理由なし。
787名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 15:56:52
>>783-784
倶楽部かけろう呼ばないで大丈夫か?
788名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 16:01:31
今回は真逆の解釈だからな。問題文の読み方、解釈をどうするかってのもあるかも。
789名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 16:02:31
いやしかし、こんな歴史的な悪問を経験できて良かった。
790名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 16:06:11
マジで試験元がどう解答するのかわからんな。まだ決めてないかもなw
791名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 16:08:30
最初から決まってるって
答えのない問題なんて作りません
792名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 16:09:09
>>782は最初から複数正解だったのか?
793名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 16:50:31
瑕疵担保一部免除特約が有効でない判決? 書き込み日2009.07.14

http://www2.odn.ne.jp/~escrow-tumura/html/yoake1175.htm
794名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 16:53:24
>「買主が想定をしていない予想外の隠れたる瑕疵までは免除されない」
問38とは別の話。
795名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 16:56:42
>>791
神様じゃないから不備のある問題だってあるよ。
796名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 17:09:03
問38は2で決定済み
797名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 17:13:21
(東京地判 平成9年5月29日)
これは仮に、いかなる地中障害があろうとも買主の負担としたのであれば、地中障害の撤去に多額の費用がかかる危険があるので、買主が売買契約を締結する前に、従前建物の基礎についてなんらかの調査をしたはずであり、
従前建物の基礎は、布基礎のようなもので撤去に多額の費用は要しないと売主、買主とも想定していたが故に買主が撤去費用を負担する旨の合意がなされたと解したためです。

またこの場合、売主の責任は、瑕疵担保責任による損害賠償責任となるが、地中障害の撤去に要する費用は、買主負担の場合にはその分が控除されて売買代金が定められるものである事から、
損害賠償の範囲は、地中障害の撤去費用としています。
798名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 17:20:38
>>796
民法に詳しい人ほど間違えやすい

任意規定と強行規定 瑕疵担保責任
でググレ
799名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 17:24:05
 十影響の宅建スーパーウェブサイトの21年問題を見ていて
問13の区分所有法の問題の「3」の「伸縮できる」と書いてあるが
これって「伸長できる」の単純な誤植なのだろうか。
「4」は明らかに誤っており問題からは正解だが・・・・。
実際に受験していないので、問題本紙を入手していないため
わかりません。
800名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 17:28:14
民法570条に基づく売主の瑕疵担保責任は、売買契約の当事者の公平と取引の信用を保護するために特に法定されたものであり、
売主に過失その他の帰責事由があることを理由として発生するものではなく、当事者が予期しなかったような欠陥があるという事態が生じたときに、その負担を売主に負わせることとする制度である。
 
801名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 17:28:48
>>799
伸縮できるで正解。
通常の集会は規約で伸縮できる。

建て替えに関する集会は、
規約で変更可能なのは伸長のみ。
802名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 17:28:56
>>798
瑕疵担保責任をよく勉強してごらん
803名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 17:29:22
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法570条において準用する同法566条3項に規定する期間(買主が事実を知った時から1年以内)について、
その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない(宅地建物取引業法40条1項)。

この規定は強行規定であり、これに反するものは無効である。

買主に不利な特約とは、瑕疵担保責任を負わないとするもの、
これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすること、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの、瑕疵の箇所によっては責任を負わないとするものなどが挙げられる。
804名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 17:48:05
まあ12/2はこうなるだろ
1.合格点をみて番号を探しに行く、あれ無いぞ
2.問31は4なのか、あれ1だな、おかしいぞ
3.まさか問38じゃないよな、あれまあ4だあああああああああ

805名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 17:52:44
>>804
去年合格済みで今年受けていないから番号は無い。
問31は1、問38は2で予想通り。
806名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 18:48:43
未完成物権売買(青田売り)
は他人の土地(まだ購入してないと言う意味)では出来ないんじゃないのか?

あるケース

土地(完成済み)は他人の物だが、その土地に建物(未完成物権)を建てることを条件に
契約することは出来ないらしいな

県の宅建協会の見解によると
「仲介と言う販売形態に建築条件付売り地は無い」と言うことで

他人の土地(まだ購入していないと言う意味)に勝手に建築条件を付けるのは

おかしいという見解らしい




807名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 18:56:21
>>793
宅建の問題は大体6月頃作るらしいから7月の判例を持ってきたとは思えにくいなぁ
808名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 19:10:52
問31はまだ粘ってるのがいるんだな

4を選んで諦めているオレだが、12/2がホント楽しみだ
809名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 19:17:34
諦めるもなにも、どっちなのか気になるだけだな。
合格は確実だし。
810名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 19:22:09
合格は確実ですが

毎日騒ぐのは境界性障害だけだろw
811名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 19:47:07
ダブル4様でFA!FA!FA!
812名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 19:47:29
よく、それだと矛盾するだろ、って書き込みを見る。
矛盾してる法律ってあるよな?
813名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 19:48:47
>>812
例えば?
814名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 19:50:17
おれも今からw4様になってやる
815名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 19:59:40
最初からだろがw
このタコッw
816名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 20:11:43
>>815
タコと呼ばないでくれ、日本一最低の取引主任者と呼んでくれ
817名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 20:24:38
>>807
そうなら、試験問題差し替えるけどな。
818名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 21:17:59
 19年の受験合格者ですが、20年、21年の試験は権利関係が
ややこしい問題が多いと感じました。
 テキストの中身もずいぶん変わったのだろうか。特にらくらくは。
らくらくだけではきつい印象を本試験に感じました。
819名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 21:37:35
今年は簡単な問題ばかりでらくらくで楽勝だったよ。
820名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:13:14
よく講師の方とかが「本試験受けてみた」とかって感想書いたりしてるけど、
合格してて何回も試験受けられるの?
821名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:13:37
不動産取引用語辞典 8訂版 住宅新報社
監修:国土交通省総合政策局不動産業課
編著:(財)不動産適正取引推進機構、他2団体

【他人物件の売買の制限】
 民法上は、自己の所有する物に限らず、(〜中略〜)、
自ら売り主となる売買契約(予約を含む)を締結することを禁止している
(宅建業法33条の2)。ただし、
@宅建業者が当該宅地または建物を取得する契約を締結している場合
(ただし、停止条件付きの売買契約を除く)等、
A未完成物件の売買で手付金等保存措置が講じられている場合、
B買主が宅建業者である場合は、
この限りではない。
822名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:18:52
ちょっと引用間違い訂正:

不動産取引用語辞典 8訂版 住宅新報社
監修:国土交通省総合政策局不動産業課
編著:(財)不動産適正取引推進機構、他2団体

【他人物件の売買の制限】
 民法上は、自己の所有する物に限らず、(〜中略〜)、
自ら売り主となる売買契約(予約を含む)を締結することを禁止している
(宅建業法33条の2)。ただし、
@宅建業者が当該宅地または建物を取得する契約を締結している場合
(ただし、停止条件付きの売買契約は除く)等、
A未完成物件の売買で手付金等保全措置が講じられている場合、
B買主が宅建業者である場合は、
この限りではない。


823名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:21:50
>>820
お前今回の試験で合格点いかなかったろ?
824名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:33:29
>>822
31の解答は1でFA?

825名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:41:08
【他人物件の売買の制限】
他人の所有する物件の売買を行う際に、
宅建業法で定められている制限。

宅建業者は自己所有でない宅地建物の
売買契約をすることを禁止されている。

しかし、例外として他人の所有する物件を
取得する契約(ただし、停止条件つきは不可)
をしている場合や、『未完成物件なら手付金等
保全措置が講じられている場合』には、売買を
行ってもよい。

なお、他人物件の売買の制限は、業者間取引
には適用されない。
826名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:42:06
>>824
1でFA!少なくとも出題者側はそう判断して問題作っています。
827名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:45:12
12/2を待たずして
4様、消えた〜
828名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:45:33
>>822
>編著:(財)不動産適正取引推進機構、他2団体

胴元が言ってるんだから間違いあるまい。答は1
829名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:46:39
今までの不毛なやり取りは何だったんだw
830名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:50:33
4様の屁理屈をずいぶんと楽しませてもらったよ。
831名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:52:52
ただ33条を分かり易く書いただけ

4様は名を変え、記憶を失い、再びあらわれるw

そして都合のよい解釈をのたまうのさ

12/2までの解除条件付きだがな
832名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:53:00
大原、TAC、LECの権威は失墜した
833名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:56:01
1が正解だろうが、いまだに条文読んでないのか

4様が喜びそうだw
834名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:57:47
4様は絶滅しました。
835名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:58:17
31-4は無条件不合格でヨシ!
836名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 22:59:20
B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)

これが痛いよね1の場合
問題文では未完成と解釈できないから

肢が未完成を指してても問題文の設定が大前提だからね

ウの41条第1項という文言はただ単に、惑わすための単なるヒッカケ。
よくあること
837名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:00:09
>>832
正解を4で出してる所は罰として来年は宅建講座開講禁止な
838名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:05:47
4様は永遠に不滅です
来年試験で迷ったら迷わず4にしろよ!
839名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:06:17
(目的)
第一条  この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、
その事業に対し必要な規制を行うことにより、
その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、
宅地建物取引業の健全な発達を促進し、
もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
840名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:07:50
己の過ちを認めない人は成長しない
他人の過ちを許す事が出来ない人は前進できない。
自己に謙虚になれないひとは賢人たりえない。

841名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:08:27
>>836
もういいよ。お疲れ様
842名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:17:48
ごめんその引用のどこが1になるのか全くわからん。
俺には条文と一緒のこといってるようにしか見えないんだが。
843名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:18:49
昭和55年参院議員建設委員会の議事録を検索してください。
当時の改正趣旨が見えてきます。
844名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:21:03
結局は条文がどうというよりは、問題文の解釈の仕方だよな。
これは作成者にしかわからん。
845名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:24:01
>>842
それで分からなかったら、試験を受ける以前の問題。
846名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:24:58
設問でB所有の宅地って書いてあるのにウは話しがすごい飛んでるよな
847名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:28:00
>>846
まだわかっていないようですね
848名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:29:16
>>845
教えてくれ。
849名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:29:42
説明してくれよ
850名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:33:52
○○につける薬はないってさw
ここまで来ると怖いよ
851名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:33:55
「注文者が材料の全部または主要部分を提供した場合、
原始的に注文者に所有権が帰属する」(大判昭和7.5.9)

「請負人が材料の全部または主要部分を提供した場合、
請負人が所有権を取得し、
引渡しによって注文者に移転する」(大判大3.12.26)

さて、問題文の
     B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。」)
に関して、
冒頭において判例を示した通り、未完成物件においては、所有権の帰属が絶対的に1人とは
言えない。
したがって、B所有の宅地 とは、所有権の帰属が確定したものを示している。
故に、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。」)の文言は
完成物件を示していると解釈しなければならない。
852名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:33:59
853名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:35:10
>>847&ALL
「他人物の未完成売買???」って判例ではどうですか。
 
(過去レス読んでなくて、ごめんなさい)
854名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:36:42
>>850
ホントにビックリだよな。
どんなテキスト使ってもこんな○○じゃ絶対に受からないw
855名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:37:29
ホント31は4らしいよ 俺は残念だけど1にしちまったよ!
1であってもらいたいけど最初4で1に答えを変えたところ信じれるか?
俺達は試験終わったら変えれないんだぜ!そうだろ?
いい加減にしろよな!どっちかはっきりしてもらいたいよな〜

 
856名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:39:08
ヨン様
857名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:40:29
>>851
おーカンペキだ
1はくだけちったな
858名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:51:35
(契約締結等の時期の制限)
第三十六条  宅地建物取引業者は、
宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、
当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可、
建築基準法第六条第一項 の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、
当該工事に係る宅地又は建物につき、
自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、
又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
859名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:57:22
>>851
                      ,. -‐==、、
             ,. ===、、 o   ○o.  i       :::ト、
           _,/      `ヾ´´`ヽ、 ゚ .l       :::ト、\
           //      .::::/  :::::!===l      :::|ス. ',
             /./       .::::/   ::::l    |  __ ..... _::::|} ヽ l-、
.           ,ィク ,'..__    .::::/    ::::l    :l '´    `)'`ヽ ヾ;\
       /::{゙ ヽ、 ``丶、;/‐‐- 、::::l     `'::┬‐--<_   } ./;:::::\
     /::::::::!   ,>---‐'゙ー- ...__)イ ,. -‐‐-、ト、   |l::ヽ /;';';';';::::\
.     /|::::::;';';'\/} (ヽ、  _/|   (´    _,.ィ!::ヽ.  ヾー'´;';';';';';';';';:: /ヽ、
   / ,ノ:::;';'4';';';';';'/  /ヽ、二ニ-イ   ヾT ¨´ ,/;';';::`、. \';';';';';';';';';';〈::...
. /  i::;';';';';';';';';';'/ ,イ.:::::4:::::::: !    ヽ`ー‐'";';'4';';ヽ   \';';';';'4;';';!:::::
ォッヵre-
860名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 00:01:03
こんだけ揉めてるのに
新聞社が1のまま変えない
これがすべて
講師ではみやざきと松本城以外は糞みたいな連中だから参考にならん
あと火事藁塾も個人経営の1人体制だろ
伊藤塾あたりと一緒にするな
861名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 00:01:38
結局、ボツだな
862名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 00:02:55
やっぱり理解力の無いやつっているんだな。
これじゃ何年やっても受からない人もいるわけだ。
863名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 00:05:13
売買契約を締結する前に
重要事項として当該建物の瑕疵の存在について
担保責任を負わないとする特約を定めた場合、
その特約は有効である。

→重要事項として、売買契約前に特約の締結できるの?
 契約はやっぱり37条書面ではないのかな?
864名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 00:11:57
>>859
      ,l、::::::::::::::::::::::::::::::::::|:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:l
        ,ハ::`丶、:::::::::::::::::::::::|:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;_,, -‐:〈
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        ,l;;;;;;;;;シ丶、:::::::`:`:ー'‐::'':"::::::::_, ィ"´;;l
       fうl;;;ミミ、  ``丶 、::::::::,: - ''"´  リ;;;;;;f-、
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           ゝ、 ,:'   :~:    } // /ヽ、
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         , ィ/:.:い ヽ `` ー一 ''"/,/,/:.:.:.:.:.:.:.:ソ }- 、、
        / /:.:.:.:ヽヽ `' ー‐ -- '"//:.:.:.:.:.:.:/ /   ` 丶、
     ,, - {  ヾ:.:.:.:.ヽ丶     //:.:.:.:.:, -'" ,/       ` 丶 、
  ,, - ''"   丶、 `` ーゝ、ヽ.,_,,ィ"ェくユ- ''" , ィ"
865名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 00:30:38
手付金等の保全措置を講じることで契約できるのは、『未完成物件』の場合ですね。  
他人物売買については、
手付金等の保全措置を講じていても、売買契約をすることはできません。

これはなに?
866名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 00:35:53
>>858
この宅地 開発許可受けてるの?
867名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 00:38:21
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll/ ̄ ̄ヽlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllll /      ヽllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  試 も あ .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|  合 う き  |iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|  終  ら  |;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|  了  .め  |;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;|  だ  ろ  |:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:
;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;|        |:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:ヽ、      /.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
:. :. :. :. :. :. :. :. ‐‐--‐‐':. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :.
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                  廴ミノ
                 ///¨' 、
                 y':;:;:;:/⌒i!
                J:;:;:;:;};:;:/;},
      ;il||||li'       t`'---‐';:;:;:l
     ,.r'"''、,┘        7;:;:;:;:;:;:;:;「
    ノ1 (⌒i        .}:;:;:;:;:;:;;/
   /..,__彡{, |         `i:;:;:;:;:;}
   (  .ミi!} l、         .」:;:;:丿
  クュ二二`Lっ)        `==='
868名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 01:06:28
>>836>>851
「41条1号に該当するとき、…することができる」という命題の正誤を聞かれてるんだから、そもそも同条に該当しない場合を想定して誤りと判断するほうがおかしいだろ。
869名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 01:08:27
問31ー4に絶対の自信ある奴、俺と賭けしようぜ
金額はそっちの言い値でおk
870名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 01:10:58
凄い事に気付いた…

もうどうでもよくね?
871名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 01:22:50
>>868
「仮定」が誤っている命題は常に真である、という常識を知らない連中だろ。
ほっとけ。
872名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 01:25:54
ワロタけど、だったらW4様で完璧に混乱させて欲しい

なんならどっちも3でもいいや
873名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 03:48:22
次の記述のうち誤っているものの組合せはどれか?
とある問題であの選択肢なわけで
明らかに作成したおっさんはウは○として作ったのよ

しかーし、ウはグレー
正しいようでもあるが、4派の反論に完璧には答えられない
他人物の未完成物件の自ら売主…あんのかそんなもん?やった業者どっかにいねぇ?

うーん、いっそ4にしちまえ

だ、だめだ。1も2も3もある意味正解だ
誤っているものの組合せではあるので4にしたらもうわけわかんねぇ

ここは1か没問のどちらかしかない

でも没問を作ったなんて人生の汚点、今後の出世にもひびく

受験会の流れは?1だな。なんとかなるか
判例は?なさそうだ

迷わず行けよ、行けばわかるさ。発表します、正解は1
874名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 03:58:16
今回の試験は納得いきません。私はこの試験に受かるか受からないかで人生変わるんですよ。宅建で就職しようと思ったのに不況でもう金が底。景気対策としてボーダー30点にして下さい。
875名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 04:30:21
840 :名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:07:50
己の過ちを認めない人は成長しない
他人の過ちを許す事が出来ない人は前進できない。
自己に謙虚になれないひとは賢人たりえない。


↑ このボケは、法解釈に正解などないことを忘れ去っている。
こいつみたいな「知ったか」にはなりとうない。
876名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 04:59:53
受かるか受からないかで人生変わるのに宅建レベルの試験でボーダー行かないとか甘すぎ
877名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 05:03:29
未完成物件は、手付金保全措置を講じておけば売買契約を締結することができる。
未完成物件は、工事が完了すれば、買主に所有権移転が・・・
ウは、    工事が完了すれば、買主に所有権移転が・・・


878名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 05:04:31
同じ出版社でもパー宅だとできないって書いてるんだよね?
住宅新報社って当てにならなくね?監修も名前だけって可能性もあるし…。

まぁ試験元が用意した正解は1だろうけど。
879名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 05:08:05
未完成物件は、工事が完了すれば、買主に所有権移転ができる
ウは、    工事が完了すれば、買主に所有権移転ができる・・ができないかわからない。
880名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 05:13:17
「自己の所有に属しない」宅地建物とは、他人が所有しているモノの他、
建築工事完了前の未完成物件(商品としてはまだ自分の土地建物にはなっていないモノ)も含みます。


881名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 05:16:23
>>822
中略のところがすっごい気になるw
まさかその中に「自己の所有に属しない宅地や建物について」とは書いてないよね?
略さず書いてくれたらありがたい。822じゃなくても確認できる人いたらよろ。
882名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 05:20:01
未完成物件は、手付金保全措置を講じておけば売買契約を締結することができる。できる。
未完成物件は、工事が完了すれば、買主に所有権移転ができる。できる。
ウは、     工事が完了すれば、買主に所有権移転ができればいい。そう望みたい。
883名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 06:16:39
不動産流通近代化センター
 宅建業法第41条の規定(未完成物件について保全措置を講ずる規定)は、昭和40年代初頭からのいわゆるマンションブーム等による、
 それまでのいわゆる青田売りによるリスク、すなわち分譲業者の倒産等から購入者を保護するために、
 昭和46年の第6次業法改正で設けられたものであるが・・・
884名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 06:21:07
おれは恥ずかしい
885名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 06:43:31
>>883
業者Aにより手付金が講じられたB所有の宅地、B負担で造成を行っていたところ
業者Aが倒産しました。
買主は「おまえの会社はなんの負担もないのに、なんで倒産したんだ!」
業者A「それな、社長の使い込みですわ」

886名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 06:51:17
おまえらまだやってたのかw
どう頑張っても答えは唯一1で揺ぎ無いんだからいい加減あきらめろw
887名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 06:56:27
宅地建物取引業者が他人物や未完成物件を売ることを原則的に禁止するという規制のこと。これは一般消費者を保護するための措置である(宅地建物取引業法第33条の2)。
(1)概要
「自己の所有に属しない宅地又は建物」とは他人物(たにんぶつ)と未完成物件を指している。
他人物の売買は、民法上は可能とされているが、一般消費者にとってはそのような取引を行なうことは危険性が高い。未完成物件の取引も同様である。そこで宅地建物取引業法では、そのような他人物・未完成物件の売買取引を、原則的に禁止しているのである。

(2)他人物売買の制限

宅地建物取引業法では他人物売買について、原則的に禁止する措置をとっている(法第33条の2本文)。

とされている。

ただし、「他人物を確実に取得できるという別の契約または予約」があるときには、他人物の売買契約または予約を締結してよいという例外規定がある(法第33条の2第1号)。(詳細については別項目の「他人物売買の制限」へ)

(3)未完成物件の売買の制限
未完成物件を造成中・工事中の段階で販売することは、「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結」に該当するので、原則的に禁止されている(法第33条の2本文)。
しかし、仮に、造成中における宅地分譲・工事中における建物分譲がまったく行なえないことになっては不動産実務上、非常に不便ことは明らかである。
888名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 07:06:22
造成中の宅地、俺のものだ、とはいうものの
金払って、工事完了引渡書をもらわないと、
側溝ひとつとっても俺のものとはえいねぇな。
自己所有に属しない未完成物件とは、この状態。

他人所有の他人がやる工事は、他人にとっては未完成物件
俺からみれば、他人物
889名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 07:25:20
>>881
そんなこと書いていません。
民法だと他人物売買ができるが、
宅建業法では宅建業者の自ら売り主の場合は(原則的に)できません、
って書いてあるだけ。
その後、「ただし」で引用部につながります。
この項目のタイトルが「他人物件の売買の制限」でそこに
(他人物件で)未完成物件でも手付を保全すればOK、とはっきり書いてある。
890名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 07:32:56
何か 俺以外のレス 全部一人の自作自演で 釣られているような 気がしてきた
891名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 07:33:58
>>889
それだけだったら中略する量でもなくない?略さず正確に書いてほしい。
892名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 07:46:13
答えは一つ12月2日にわかる、もう気にするのやめよ
893名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 07:48:37
>>891
一応、著作権に配慮して正当な引用、の範囲に留めています。
不動産適正取引推進機構のHPで簡単に買えます。
894名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 07:50:56
>>893
あそこまで書いといてw今さらっw
何か怪しいな。買いはしないけど本屋行ってあれば立ち読みしてみるわ。
895名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 08:09:59
1派の人
重要事項説明で客を納得させる方法、教えてくれる?
896名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 08:12:08
すげーな
日を追う毎にこのスレ低レベルになっているw
897名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 08:16:05
まぁ1派でも理解力ある人は4かもって思ってるからな。
未だ絶対1だという人がいる限り低レベルスレ。根拠も示せないし。
あとはまったり発表まで待つしかない。
898名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 08:35:26
>>897
1派はみんな、下の前提Aが問題文に含まれていると思っている。
それ以外の1派はいないと思うよ。

未完成物件でも例外的に手付金等の保全措置が講じられている場合は、
契約を締結できる。
前提として、
@その物件が既に宅建業者の所有である、
Aその物件の完成後、物件の所有者から宅建業者が所有権を取得することができる契約が既に締結されている
899名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 08:44:53
そお?

このスレ見る限り、問38を1と思ってる人は、条文により保全すれば
未完成+他人物の売買ができると断言してると思うけど。
900名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 08:48:16
>>899は問31の間違いね
901名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 08:53:21
結局>>757だよな。
902名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 08:54:32
問い合わせがものすごく多いので 31-1 38-2  今年の解答はそうなってます
もう電話しないでください
903名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 08:56:54
>>902
今年の解答がそうなっちゃってるから問い合わせがものすごく多いのだよ。
904名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 08:58:04
>>902
不安か
905名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 09:03:19
俺も不安。
目標45点だったのに、31が1なら44点だ。
その場合は来年も受験してリベンジする。
906名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 09:16:27
TOEIC感覚だなw
907名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 09:17:41
>>901
確かに単純に解釈した1派がいたとしても、
保全措置の前提条件にBからAへの取得契約は必ず必要だから
問題文には、当然に前提条件が含まれているとの出題元の見解なら
1となるわけよ。
ただ4とした学校も尊厳を疑われるから前提の記載がないと当然講義してるだろう
最終、1も4も正解となるんじゃないあ?

908名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 09:26:07
>>907
普通に考えれば
>当然に前提条件が含まれている
って考えはおかしいわな。問題文では他人物売買が前提となっている以上、
"当然に"という表現でそれ以外の解釈が適用されるわけはない。

だからといってダブル正解がないとも言えないけど(むしろ一番可能性高い)。
909名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 09:29:07
それは新説だな。今まではみかんと他人はOKって話だったぞ。
問題文に含まれないものは無いものとみなすのが正しいから
そんな話にはならんわな。
910名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 09:30:26
>>909
新説じゃないよ。何回もでてきてる。
911名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 09:30:52
いや相手にされない説だな
912名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 09:39:37
>>908
当然という表現は、たしかにおかしいかも
1の学校・講師で、この前提条件があるなし以外の根拠、手付金が返金(買主保護?)
B宅地が完成したらどうやってAが取得できるか、現場で試して欲しいね。
できれば、3年ほど不動産の経験積んで、買主に所有権移転ができないなどの
裁判に被告で出廷して欲しいね。
913名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 09:58:29
宅建業者は、Bからの取得があきらかでないと単純にウのようにはやらないから
1派で単純に未完成物件+B所有物件+保全措置が契約できると思う人

合格したら早めに不動産屋に勤務して、この合法を承諾する会社があれば
それを実行し、移転不能な場合の裁判判例を出して欲しいわけだ。
914名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 10:08:05
1のみ正解となれば世間的ニュースになるな。
4のみ正解なら資格学校間でのみ大ニュースになるな。
ダブル正解なら2ch内でのみニュースになるな。
915名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 10:11:04
4のみ正解なら別にニュースになんてならないだろ。
業法趣旨にもとづく当然の結果。
1が正解になったら、少なくとも業界では話題になるだろうな。
916名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 10:16:18
>>915
1としてる学校が多いからw
917名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 10:16:43
参議院会議録情報第091回国会建設委員会第5号
918名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 10:37:21
>>917
オレの速読術で5分で全部読んだ。
宮繁護君(当時建設省計画局長)と山本 進一君(当時明治大法学部教授)も4派ってことだなw
919名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 10:56:43
1行読んでやめたw
920名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:01:39
どう考えても4
921名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:09:46
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/091/1350/09103251350005a.html

誰かこれをちゃんと読んで該当部分をコピペしてくれ。
922名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:10:53
逆立ちしてもC
923名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:12:50
問38も4説 再浮上。シロアリブログを見よ
924名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:12:55
山本君
他人の物件の売買を禁止するという条項を新しく盛っております。
これは民法でも他人の物の売買は認められている制度でございますけれども、
何といっても大きな取引、宅地建物についてこれをめぐってのトラブルが生ずることは否めません。
そういう意味から、やはり宅地建物については法律関係が基礎的にしっかりしているものについてのみ
業者の販売を認める、こういう規制はやむを得ないものがあると思うのでございます。

宮繁君
民法上は、御案内のように、他人の所有物その他他人に属する権利を売買の目的とすることは禁じられておりませんで、
可能でございまして、売り主はそれを期日までに取得して買い主に移転すれば売り主としての債務は履行したことになりまして、
他人からそれを取得できないときには、買い主側に解除権とか損害賠償請求権が発生するわけでございます。
現実には、宅地建物の取引に当たって業者が他人の物件を売買の対象としながら、後で他人からその所有権を取得できないために
買い主であります一般消費者が不測の損害をこうむるという例が実は後を絶たないわけでございます。
このような事案は、契約の解除あるいはまた損害賠償請求によっても救済されないような場合も生じてまいっておりまして、
非常に大きな問題となっております。さらに、このような場合に、詐欺罪で処罰するというようなこともあり得るわけですけれども、
その違法性及び責任の立証の面でも大変むずかしゅうございます。こんな事情によりまして、今回の改正では、こういった対応をとることにいたしたわけでございます。
925名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:19:30
>>924
4決定
926名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:21:54
最初に4にする学校はどこかなw
927名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:23:12
問題は、未完成で保全をすれば他人物であっても売買できるかのか?であって、
自ら売主の他人物は、予約でもない限り契約できないというのは、
どのテキストにも書いてある。

そこら辺の記述はないの?
928名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:25:18
今朝はやけに4派が元気だな。
そんなに自信あるなら俺と賭けようよ。
いくらでもオッケーだ。


929名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:25:34
>>927
?????

立法主旨により明らかでは?
930名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:26:39
いやまったく明らかでもなんでもない。俺も4だけど、全く問31の説明になってない。
931名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:29:31
>後で他人からその所有権を取得できないために
>買い主であります一般消費者が不測の損害をこうむるという例が実は後を絶たないわけでございます。

手付保全すれば解決するものではない。
932名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:30:56
てか今更知ったの?
って感じだが。
それを前提条件に可なのか不可なのかって話をしてきたんだよ。
だめだこりゃ。
933名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:32:52
だから不可だろ。何回も言ってる。
934名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:33:10
4派の人へ質問。
41条にある「いずれか」を「いずれも」と読むんですか?
935名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:34:21
>>934
それも諸説あるからな。今更な質問だ。
まぁそんなくだらない日本語に関する説ではないがw
936名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:34:30
937名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:35:51
>>934
41条じゃなくて33条の2だろ?
938名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:36:52
わからん、ここで今、>>924みて万歳三唱してる奴は、

業者自ら売主の他人物の売買が出来ないって【今】知ったのか?
939名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:38:05
>>938
4派は最初から言ってる。だから4にマークしてるんだから。
1派(学校含む)の一部がわかってないだけ。
940名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:41:04
>>939
そりゃないわ。流石に。
基本中の基本だし。
1を主張してる人はそんな話をしてるんじゃないよ。
941名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:41:27
何回も言えば正解になるって話でもなかろう
942名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:42:39
>>940
じゃどんな主張?本当に今まで出てないのか?
943名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:45:50
>>942
1を主張してる人は、
・松本城の1が正解であるならば説
・みやざき説(ほぼ松本城と同じ)
・パータクの直前予想模試と全く同じ問題
だったな。そんな基本事項を知らないとかそんなんじゃない。

もしそうなら資格学校や新聞社が1を支持するわけがない。

ちなみに俺は4だ。4であってほしいと願うものだ。
944名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:47:55
>>924の宮繁君は33条の2、1項(他人物限定)の答弁をしてんだよ
2項の未完成物件の話は、この議事録読む限り全然してないよ

こんな議事録貼って、4派をぬか喜びさせちゃだめでしょ!
945名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:49:12
>>1
>>62

お前は馬鹿か、数も数えられないのか?
パート6が2スレあったから、このスレは「パート8」だろ。

【問31】 09年宅建試験 悪問議論スレ 6
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256144128/
【問31】 09年宅建試験 悪問議論スレ 6 【問38】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256142199/
946名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:50:25
やばい、ここにいるのは、かなり点数低い人達だ。
失礼ししますおじゃましました。
947名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:58:11
>>944
他人物を勝手に売り飛ばすのを規制しようと言ってる。
先に売っといて後から買ってくる形を許すと
トラブルになるから規制しようと。

未完成他人物も他人物に含まれるんじゃないの?
948名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:58:53
>>944
>2項の未完成物件の話は、この議事録読む限り全然してないよ
未完成の話しは関係ないからなw
他人物(未完成とか完成済とか関係無し)ならこういう保護をすべきって話をしてるんだよ。
949名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 11:59:41
結局問31とは関係ない話だな。次いこうか。
950名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 12:01:13
>>943
上2つは既出。1号例外も2号例外も受けないってことで反論。
3番目のはパー宅に聞けってだけ。議論の余地なし。
951名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 12:03:04
つか>>924だって全く議論の余地がない。つまらん資料持ってくるなよ。時間の無駄。
952名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 12:05:53
>>947
>未完成他人物も他人物に含まれるんじゃないの?

迷物読め
あの先生は、未完成と他人物が混在することはないと言っておる
話はそれからだ
953名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 12:06:55
国会もこの程度の審議で法律を可決したという証拠にはなるわな。
衆議院では調べた限りでは審議した形跡も無い。
954名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 12:06:58
>>952
>あの先生は、未完成と他人物が混在することはないと言っておる
だったら4確定じゃんw問題で他人物って言ってるんだから未完成としてるウは明らかに誤り。
955名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 12:07:54
>>954
お前天才だな。そもそも参考にするに値する価値ないだろ。
956名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 12:25:11
>>1
>>62

お前は馬鹿か、数も数えられないのか?
パート6が2スレあったから、このスレは「パート8」だろ。

【問31】 09年宅建試験 悪問議論スレ 6
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【問31】 09年宅建試験 悪問議論スレ 6 【問38】
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957名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 12:25:17
質問
@原契約(A・B間)なしで、先にA・C間の契約されれば、
手付金(保管)は逆の流れとなる。これは合法か?
A・B間で手付あと払いの契約なら合法なんだが。

A開発許可申請で、BからAへの取得があきらかと証明できるものはあるか?

B保全措置手続きで、BからAへの取得があきらかと証明できるものはあるか?

この内@かつA又はBが完備できれば、正解は1となる。
完備できなければ、A・B間の取得契約が手っとり早い。
ウが○なら、資金力のない宅建業者は、Bに支払う手付金が不要のため、非常に都合がよい。
自己所有なら開発許可・未完成物件の手付保全は経験あるが、他人所有は経験がない。
実務に詳しい方、教えてくれ 


958名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 12:44:33
開発許可申請は同意が必要
959名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 13:03:59
>>858
ということは、所有者Bの宅地を業者Aが自ら開発許可申請する場合
Bの同意が必要ってことだ。Bの売却目的はあきらかで
開発申請業者Aに所有権が移転されるのもあきらかだな。
これが、A・B間の取得契約に相当するものとみなせば、1が正解だな。
ただ、開発検査済までに業者の資金負担がかかりそうだけど。
960名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 13:08:17
Aが開発許可申請をするならな。Bがするかもよ。
961名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 13:11:57
>>960
たしかに、全ての例にあてはまらないとダメかもね。
正解1でもできる場合があるだけってことか。
962名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 13:13:03
そもそも開発許可が必要な土地なのかw
963名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 13:14:13
>>961
YES
964名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 13:15:05
ヨン様確定
965名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 13:16:04
こんな揉める問題もめずらしいな。まあ今年初めて受けたけど
966名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 13:19:00
>>962
保全措置と開発許可(建築確認)はセット
宅建業法36条
967名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 13:29:14
>>966
保全措置って金額によって決まるんじゃないの?
開発許可って規模によって決まるんじゃないの?
セットってどういう意味?
968名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 13:42:22
開発だから未完成があるわけで、開発行為じゃなければ完成済なんじゃないの
969名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 13:58:11
開発行為があるからといって開発許可が常に必要とはかぎらないでしょ。
970名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 14:11:00
やれやれ、それじゃ未完成の定義から始めましょうか
971名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 14:18:05
わたしは未開発だけどなにか?
972名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 14:29:05
開発許可は必要ですか?お嬢さん
973名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 14:55:52
>>971
開発許可が必要と答えておけ、
ミニ開発(開発のがれ)なんかだと即、売り飛ばされるぞ。
974名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 15:47:45
まーだ4様たちは拡大解釈で莫迦さらしてるのか
975名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 15:49:43
また拡大解釈ばかがでたw
976名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 16:30:50
どっちかって言うと1の方が拡大解釈だけどなw
977名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 16:46:27
「32条の2」のパラドックスを知った上で作った問題だったら
恐ろしいな
978名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 16:50:05
業法主旨で解けるけどね。ってか普通はそっちでしょ。
979名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 16:51:01
>>977
間違えた
33条の2
980名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 16:57:05
第065回国会 建設委員会 第14号
981名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 17:03:27
これなら100%正解なんだがなぁ
2.「宅地建物取引業者は,建物が未完成のため自己の所有に属していない場合であっても,
建築確認等をすでに受けており,手付金等の保全措置を講じていれば
自ら売主としてその建物を売り渡す契約を締結することができる。」

建物を宅地に変えたのは良しとして、なぜB所有としたかが謎だ。?
単なる出題ミスとは思えない。この意図さえわかれば・・・
982名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 17:05:01
まだ議論してるボーダー君がいっぱいいるのか
君達は本当に馬鹿だなぁ
983名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 17:15:09
12/2の みやざきしんや どうなると思う?
984名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 17:33:35
次スレ建てて
985名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 18:20:37
模擬試験日建受験さんへ (みやざきしんや)
2009-10-26 21:23:30
たいへん申し訳ないのですが、
さすがに裏事情を公開できる立場にはありませんので、ご容赦ください。
私の行動について申し上げれば、
今年は、いち早く疑義のあった問題の解答をかえるべく、
水野さんとの動画講義をとってから、
朝一で日建に直行し、中山さんにかえましょうと訴えました。
その後、精査し、変更に至りました。
まぁ、たいへんなものです。
日建もLECもTACも住宅新報社も、その他の機関のみなさんもみんな必死で解答だしをしています。
より正確な情報をはやく提供すべく、がんばっていることだけは確かです。
ご質問に真正面から回答できず、すみません。
みやざきしんや
986名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 18:22:00
未完成他人物売買
山林を地主から取得して宅地化して販売するが
開発許可も地主と契約もする前に転売の契約を締結する
987名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 18:31:52
>>986
ウが○の場合これのケースも含まれるってことだよね
違法だな
988名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 18:36:30
>>986
まさか、専任登録にはされてないよな?
989名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 18:37:55
>>985
日建の見解=みやざきの見解だよな
あの気の弱そうな中山講師や久保講師がみやざきに反論なんかできなさそうだもんな
990名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 18:54:19
みやざき安泰だな。
31のウは契約ができる場合もある。できない場合もある。
これは痛み分け、1も4も正解の可能性ありあり。
991名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 18:59:34
今こんなことになったのだろうか。
あの法律さえなければ。…
992名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 19:09:07
今後は歴史的なこの問題と解答を使って簡単に不動産屋が売主の意向を無視して
買主に他人の土地を未完成物件として簡単に売買できるようになるのだろうか。
こうして、稀有な不動産売買ブームの再来がやってきた。
しかし、土地の所有者は、四六時中自分の土地を監視していないと危ない時代に
突入したのかもしれない。これは、判例ではないが、もはや不動産業界の常識
になるのだ。
993名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 19:18:11
>>992
いいんじゃね
業者に対して、売主は所有権移転手続きをしなければいいし。
買主は、引き渡しを受けれない時に損害賠償請求を
起こせるから。
994名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 19:19:10
今のところ、どっちが有力?
俺は4様派なんだが
995名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 19:21:56
>>994
どちらも有力
996名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 19:27:14
>>995
前は1確定とか書いてあったけど、しばらくの間に状況が変わったのかな。
997名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 19:29:54
そろそろ、このスレ終わりか・・・
998名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 19:32:52
ふーむ
999名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 19:32:57
ずっと、ループしっぱなしスレ
1000名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 19:33:55
1000なら問31は4
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。