◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート1

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1名無し検定1級さん
平成20年度用の新スレを作りました。

気分一新でまた皆さんで問題を出し合い、学習を深めていきましょう。

出題者は解答者がなくても相当な時間が経過したら、
必ず解答を出すようにしてください。

スレの趣旨と異なる煽り、叩きは禁止でお願いします。

平成19年度最終スレ
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆パート[
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1193491116/l50
2名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 21:44:01
ホスト店長


廃業



相模原橋本司法士



3名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 21:51:40
1乙
4名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 22:01:02
民法 記述40字程度で
 
1.弁済すべき場所について別段の意思表示がないときの弁済の場所は?

2.請負の目的物に瑕疵があるとき、注文者は請負人に何が請求できるか?

5名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 22:02:26
一乙逮捕。
6名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 22:15:26
>>4
1.
特定物の引渡は債権発生時にその物が存在した場所、
その他の弁済は債権者の現在の住所(40字)
2.
相当の期間を定めて瑕疵修補請求ができ、それに代え、
またはそれとともに損害賠償請求ができる(45字)
7名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 22:37:01
>>1
8名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 23:22:45
衆議院で可決された予算は、参議院で否決された場合でも、
衆議院で出席議員の3分の2以上の多数により再び可決されたときは、
予算として成立する。
○×

現在、衆議院選挙には、小選挙区比例代表並立制が採用されている。
○×

憲法23条は、5・7・5調であるが、実は他にも存在する。
○×
9名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 23:38:32

          /ノ^,  ^ヽ
         / ( ゜)  ( ゜) ヽ 
        / ⌒(__人__)⌒::: l   <パート化すんなよwwwwwwどんだけwwwwwwww
        |   |r┬-|    |
        \   `ー'´    /
   ⊂ ̄\/´ ̄V ̄ ̄ ⌒,/ヽ―ヽ
     ̄ヽ_/____,、_ノヽ_/ ̄´
        /     _/               これが 行書クオリティ
       (  (   (                
        ヽ__,\_,ヽ
        (_/(_
10名無し検定1級さん:2007/11/29(木) 09:14:56
>>8
×

×
11名無し検定1級さん:2007/11/29(木) 11:08:23
8答え
× そんな規定はない
○ その通り
○ 民法882条
12名無し検定1級さん:2007/11/29(木) 11:28:22
行政法より

取消訴訟において、裁判所は、職権で証拠調べをすることができる。
○×

処分の取消しの訴えが提起された場合、
本案について理由がないとみえるときでも、
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがなければ、執行停止は可能である。
○×

裁判官のなした判決における過誤は、
上訴・再審などの方法で是正されるべきものなので、
原則として、国家賠償法1条の対象とならない。
○×
13名無し検定1級さん:2007/11/29(木) 12:00:23
>>12
○行訴24条
×行訴25条4項
○裁判官が違法または不当な目的をもって裁判をしたなど、
その付与された権限の趣旨に明らかに背いて裁判権を行使した
ものと認められるような特別な事情がなければ国賠法1条にいう
違法にはあたらない。
14名無し検定1級さん:2007/11/29(木) 16:51:19
12答え

>>13殿で完璧
15名無し検定1級さん:2007/11/29(木) 17:52:52
>>12
>原則として、国家賠償法1条の対象とならない。
これって、公権力の行使にあたらないって聞いてるの?
それとも、違法性がないって聞いてるの?

普通、国家賠償法1条の対象として取り上げて、請求を認めない根拠として
「違法でない」とするんじゃないでしょうか。
16名無し検定1級さん:2007/11/29(木) 18:23:46
裁判は当事者の意思如何にかかわらず、国家が争いについて
一定の判断をし、それに従わせる行為だから、公権力性はあるが、
過誤ある裁判はそれだけでは直ちに違法とはならない。
という構造で合ってるだろ。
17名無し検定1級さん:2007/11/29(木) 19:23:13
以下は誰の発言か?漢字3文字で答えよ。

言い間違い
「ムンクにコントロールされているモー娘」
「√を知っていますか。私は暗記してますよ。3.1519…(3.14159…なら円周率)」(ヤフーチャットでの書き込み)
「エズミマキコさんの参考人招致を求める。嫌なら審議拒否だ」
「乾杯だとカンパイ(完敗)になりますから、カンショウ(完勝)としましょう、カンパ〜イ!」(2004年参院選の決起集会にて)
「安倍総理のまわりにはセフレが多い。セフレ内閣だ」(セレブと言おうとして間違える。2006年衆議院補欠選挙における応援演説)
18名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 06:49:42
>>17
菅直人?
19名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 10:58:15
>>14>>16 いや>>15の疑問はもっともだよ。いい問題やけど。

特別の事情がない場合には、国賠法の責任を負わない、という言い回しならわかるが、
原則として、対象とならない、というのはきわどい言い回し。

判決における過誤は、上訴・再審などの方法で是正されるべき、
というのもきわどい。判決の過誤て具体的にどんなの?
20名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 13:30:12
判決に際して、考慮すべき事実を考慮しなかった、また、
考慮してはいけない事実を考慮した。
などだろう。
21名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 13:49:09
>>19
KY
22名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 14:24:45
民法の「善意・無過失」の場合と「善意」のみの場合ってどうやって
おぼえてます?
「善意の第三者」はわかるが、問題とかで「善意」だけでは足らないとか
この場合は「善意」だけでいけるとか。
どうしても混乱するんですが。なんかいい覚え方あればお願いします。

23名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 14:54:42
>>22
お礼がない人には教えません。
24名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 16:35:26
判例・通説に照らして、正しいものを選んだ組み合わせは、1〜5のうちどれか。

ア 相手方の詐欺により錯誤に陥って贈与の意思表示をした者は、
  その相手方が贈与を受けた物を善意の第三者に譲渡した後には、
  意思表示を取り消すことができない。

イ BはAからパソコンを詐取し、これをCに売り渡した。
  Cが詐取の事実を知っていたときは、Aは、Cに対し、
  占有回収の訴えによってパソコンの返還を請求できる。

ウ 債権者代位権は、債務者が自らその権利を行使している場合でも、
  債権者は、それを行使することができる。

エ なんだかんだで、高島彩はサイコーである。

オ いや、中野美奈子もなかなかカワユス。

1 アイ  2 アエ  3 イウ  4 ウエ  5 エオ
25名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 17:06:22
>>24
ア、取消前の善意の第3者には対抗できない。
イ、搾取は侵奪には含まれない
ウ、債務者が行使している場合は不当干渉なのでダメ。
エ、個人的にはサイコーとは本田朋子かショーパンなので×
オ、カワイイことはカワイイので○
26相手の子供は実技免除?:2007/11/30(金) 17:10:41
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27名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 17:32:09
>>24  5 エオ gj
2824:2007/11/30(金) 18:16:54
正解 5

解説
ア 物が第三者に譲渡された後でも、取り消し自体は可能であるので×
イ 占有回収の訴えは、占有が奪われたときに認められる。
  詐取された場合は、奪われたとはいえないので×
ウ 債務者が既に権利行使している場合は、代位行使できないので×
エ 通説ではそのようになっているので○。ただし、反対する学説もあるので注意。
オ 肢エの解説参照。
29名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 19:53:10
>>24

>ア 物が第三者に譲渡された後でも、取り消し自体は可能であるので×

申し訳ないけど、↑の意味がわからないんで教えてもらえないかな?
30名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 20:59:53
取り消しは不可能て感じ?
31通報!金の為子供誘拐撮影?:2007/11/30(金) 21:02:19
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33名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 22:02:21
>>29
善意の第三者には対抗できないが(贈与は返ってこないが)取り消しはいつでも可能。
だから取り消しを行えば、詐欺を行った相手に対して損害賠償を請求することに
なるわけよ。
34名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 22:19:51
35名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 23:00:07
>>33
取消しはいつでも可能じゃないし、取り消さなくても損賠できるお。
36名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 23:10:46
アの問題の「物」って、動産・不動産どっち?
動産なら、即時取得の問題があると思うし、不動産なら、この第三者は「取り消し前の第三者」でしょ。取り消せないでしょ。あやふやだから、困るな
37名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 23:12:13
>>36 ちょwwwwwwwww
>>37

本人たちは必死なのでカラカワナイようにwwwwwwww
けど、児童ポルノ製作者じゃ親は子に感謝しないだろうwwwwwww
39名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 23:19:43
>>36
動産だろうが不動産だろうが関係なし。
詐欺による意思表示をした者はその意思表示を取り消すことができる。
ただし、善意の第三者に対しては取り消しによる契約の無効の効力を
対抗できないということ。
40名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 23:19:49
>>36
あ、対抗問題とごっちゃになっちゃった。すまん
41名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 23:30:49
どう ごっちゃになったの?
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10 :ken:2007/10/27(土) 08:43:33
いなければ、そろそろギャンブルで使ってしまおうと思います。業者(宣伝)などは勘弁してください。。。
11 :ken:2007/10/30(火) 19:25:11
メールもらいましたが、返信すると帰ってきてしまいます。もし見てたらexcite.co.jpの受信を許可してください。
12 :ken:2007/11/13(火) 17:39:49
メール来ますが、まだ会うに至っていません。本当に困ってる人だけしか
相手にしません。適当な考えの人や、簡単にお金がもらえると思う人は
遠慮してください。出せる限度は5です。写メ、3サイズ必須です。
内容聞きたい人はメールください。exciteの受信許可もお願いします。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/2459/1190433801
動産は隔離する
43名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 23:35:02
>>39 らくらく こんばんは
あいかわらず、勘違いしてるねw
44名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 23:37:01
>>39
動産と不動産かどうかは問題じゃないってのが分からない
説明お願いします
45名無し検定1級さん:2007/11/30(金) 23:43:20
動産と不動産のどちらでも取消しOK 
46名無し検定1級さん:2007/12/01(土) 00:14:38
>>44
贈与の目的物が動産だろうが不動産だろうが
詐欺による贈与の意思表示は取り消すことができる
という意味。
47名無し検定1級さん:2007/12/01(土) 00:16:11
>>46
ありがと。
48名無し検定1級さん:2007/12/01(土) 00:44:34
○×で

動産だろうが不動産だろうが従物となる。
動産だろうが不動産だろうが質権設定できる。
動産だろうが不動産だろうが即時取得できる。
動産だろうが不動産だろうが抵当権設定できる。
動産だろうが不動産だろうが占有権を取得できる。
49名無し検定1級さん:2007/12/01(土) 01:00:59
×

×
×
50名無し検定1級さん:2007/12/01(土) 03:50:53
問8の3問目ね。憲法ででしょ?学問の自由ね。答えは○
でも絶対出ないよこんな問題。憲法オタクの試験じゃないからね。
51名無し検定1級さん:2007/12/01(土) 03:54:28
50。ごめん間違えた×です。学問の自由が唯一のはず。
なんかテレビのクイズ番組でやってたよ。
52名無し検定1級さん:2007/12/01(土) 06:52:38
>>35
何で有効契約にしといて賠償請求もするんだよー
詐欺師も困ってるじゃん
53名無し検定1級さん:2007/12/01(土) 07:38:38
>>49
従物は○だよ
54名無し検定1級さん:2007/12/01(土) 20:20:28
名前:華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI [sage] 投稿日:2007/04/29(日) 02:14:58
>>1
スレ立ててくれてありがとう。
このスレなら問題書いてもよさそうだね。
1つ言っておくけど、このスレの趣旨は問題が簡単だろうが、難しかろうが、おかしかろうが、それを解決しながら勉強してくスレであって欲しい。

人をあざ笑うような事言う奴はどんなに優秀な答えでもスルーして行きましょう。
完璧なものを目指すのは行政書士問題7で言ってた方がいましたが、不可能です。
疑義を解決してくやり方が受験生にとって一番ですから。
55名無し検定1級さん:2007/12/01(土) 22:17:25
基礎法学

中国においては土地と建物の一体処理制度が法律により定められており、
土地利用権と建物所有権を別々に譲渡、抵当権の設定をすることはできない。
○×
56名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 01:40:03
憲法統治

(国会) 国会は国権の最高機関であるから、最高裁判所の長たる裁判官の指名は
     必ず国会の意思に拘束されるものと定めても違憲ではない。


(内閣) 内閣総理大臣に指名される者は文民であり、衆議院議員でなければならない。


(司法) 憲法58条A項の国会議員の除名処分の可否は法的判断が不可能で
     「法律上の訴訟」ではない。
57名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 12:39:36
質問です教えてください。
今762条の問題点でレジュメを作成しているんですが「夫による居住用不動産の処分」と「妻の家事労働の評価」についてを問題点として入れようと思っているのですが成り立ちますか?
58名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 13:13:48
>>55
そもそもちう国では土地の所有権は認められていないんじゃなかった?
59名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 13:22:00
>>56
× そもそも裁判所は、民主コントロールからかけ離れているべきであり、
その趣旨から国会が直接当該裁判官を任命するのは妥当ではない

× 国会議員であれば足りる
 
× 議院の自律権の問題で法律上の争訟かどうかは関係ないんじゃないの?多分。。
60名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 17:37:22
>>58
中国は個人の土地所有は認められていない。
国および農村集団の所有となる。
そこで、個人は国から土地を土地利用権という形で借り入れて
その上に建物を建てたり、土地利用権を第三者に転売したりして
土地の流通を図っている。
それゆえ、>>55の問題では土地所有権ではなく、土地利用権と
している。

で、>>55の答えは○です。
61名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 17:37:30
103 名前:華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI [sage] 投稿日:2007/04/30(月) 16:23:13
>>102
通常のマンホールの形態から>>96で言ったようなのが通常ですよね。
いたずらと書いてあるけど、いたずらで外れる事事態が瑕疵があると思うんですよ。
理由はいたずらで外れる物が穴を塞ぐ形態にしてある事自体不自然ですよね。
仮にこの酔っ払いのおっさんが、とんでもない怪力の持ち主だったり、マンホールの蓋を外す特殊な鍵を持ってたり、外す手法を知ってたのなら分かります。
けど、この作題文からは読み取れません。したがって通常の酔っ払いのおっさんを前提としての考えです。

その二つの判例の最大の違いは「時間的不可抗力」俺もこの問題の解答として、「時間的不可抗力」も正解だと思ってるから否定はしません。
ただ、最判昭和50・6・26この判例は道路管理に瑕疵なしと述べてるだけであって、
道路管理に瑕疵があった場合、「時間的不可抗力」これがあったら棄却されるとは思えません。

最判昭和37・9・4の判例で常時安全性を保つ責任があると述べている以上瑕疵があったのなら、時間的不可抗力の場合でも認められる可能性があると思うんです。

前スレで管理行為の設置の瑕疵と指摘したら間違いだみたいな事を言われたので、何故道路管理の設置の瑕疵では駄目なのかが知りたいだけです。
62名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 17:44:59
法学基礎

不可抗力により契約上の債務が履行できないというときには
債務者は免責されるという法理は、近代法によって統治されている
国々においては世界共通の法原則である。
○×
6357:2007/12/02(日) 20:39:42
>>57の質問教えてくださいm(_ _)m
64名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 20:42:38
>>63
ここは行書の問題スレ。法学の質問なら別に板あるんだからそっちでやれ。
スレ違いだ。
65名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 21:05:43
56解答

(×)三権分立の観点からも、「最高機関」の文言も政治的美称(通説)と考えるため、
国会に意思にかからしめたら違憲。
 
(×)国会議員で文民であればよく、衆議院議員である必要はない。

(×)「法律上の訴訟」裁判所法3条1項であるが、議院の自律権の尊重により司法審査不可。

59さん正解です☆
66名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 21:41:53
民法

Aは,債権者からの追及を逃れるために,
Bと共謀して,自己所有の不動産をBに売却したと
偽って,所有権移転登記手続きをすませた。善意のC
がBから当該不動産を購入し,さらに,悪意のDがCから
購入し,さらに善意のEがD購入した,そしてさらに,
悪意のFがEから購入した場合には,AはFに対して
虚偽表示による無効を主張をできる。

○×
67名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 21:48:29
>>66
絶対的構成(判例)を取るならば、主張できる。
68名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 21:53:59
>>66
× 絶対的構成(判例)で主張できない。

>>67
教科書読み直せ。
69名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 22:02:41
質問なんだが、>>66の事例で、
Cが悪意でDが善意の場合、AはDにはAB間の法律行為の無効を主張できないとすると、
AはCに対して損害賠償を請求できないの?
また逆に、Cが善意でDが悪意の場合、AはDにはAB間の法律行為の無効を主張できない
とすると、AはDに対して損害賠償を請求できないの?
70名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 22:07:17
>>68
書き間違えた・
7166出題者:2007/12/02(日) 22:20:44
67さん○

私見ですが権利外観法理の趣旨からいって相対的構成より絶対的構成
の方が合ってると思います。判例もそうですし

善意のCが確定的に権利を取得しそれをD→E→Fが承継取得します。
なのでAはFに無効を主張できません。
72名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 22:23:03
>>71
>>68が正解だろ!
73自立することは不法占拠すること:2007/12/02(日) 22:24:20
71 名前:66出題者おまえうんこ :2007/12/02(日) 22:20:44
67さん○

私見ですが権利外観法理の趣旨からいって相対的構成より絶対的構成
の方が合ってると思います。判例もそうですし

善意のCが確定的に権利を取得しそれをD→E→Fが承継取得します。
なのでAはFに無効を主張できません。


72 名前:名無し検定1級さん :2007/12/02(日) 22:23:03
>>71
>>68が正解だろ!


7466出題者:2007/12/02(日) 22:31:04
72さんは×

Aは相対的構成なら主張できるが,絶対的構成なら主張できないよ。
75名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 22:36:55
>>74
頭だいじょうぶですか?
>>71で絶対的構成で主張「できない」と結論づけている

それにもかかわらず、
>>67の絶対的構成で主張「できる」と結論づけているのを正解(○)としている。
そして、
>>68の絶対的構成で主張「できない」と結論づけているのを不正解(×)としている。
7666出題者:2007/12/02(日) 22:39:32
あ。ごめ・・w うっかりしてた75さんごめんね。
77名無し検定1級さん:2007/12/02(日) 23:58:11
相続法 地上レベル

Aの有する財産として、時価4300万円の宅地.時価3000万の絵画.
及び時価800万円の壺があり,また,1500万円の借入義務を負っていた。
Aには,妻と嫡出子B及び認知した非嫡子Cがいます。
Aは,死亡する8年前に生計の資本として『絵画』をBに贈与した。また,死亡する
3ヶ月前に友人Dに『壺』を寄付した。Aが遺言しないで死亡し,妻及びB,Cが
相続人になったときのCの遺留分は550万円である。

○×

78名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 00:25:04
>>77

遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に
贈与した財産の価額を加え、債務の全額を控除して算定する。1029条1項
また、このときの加算項目である贈与は、相続の開始前一年間にしたものに限り、
遺留分の基礎となる財産に参入するのが原則であるが、かかる贈与の当事者双方が
遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、一年より前にした贈与で
あっても遺留分算定の基礎財産に加えることができる。1030条
以上より、遺留分算定の基礎となる財産は、
1)被相続人が相続開始時に有していた財産=宅地4,300万円
2)加算項目=壺(相続開始前の一年間にした贈与)800万円
         絵画(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした贈与)3,000万円
3)控除項目=借入金債務1,500万円
1)+2)-3)=6,600万円
各相続人の個別的遺留分は総体的遺留分に各相続人の相続分を乗じて得た額だから、
Cの個別的遺留分は6,600万円×1/2×1/6=550万円
7977:2007/12/03(月) 00:40:27
78正解b
80名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 00:52:14
>私見ですが権利外観法理の趣旨からいって相対的構成より絶対的構成
>の方が合ってると思います。

てどういう意味?
81名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 03:46:02
権利外観法理の趣旨は「第三者の信頼保護」にある。

つまり、第三者の保護をしたい時に判例はこの法理を持ち出す。

相対的構成にしてしてしまうと、第三者へ取得した悪意者から追奪担保責任

を追求されてしまう(悪意者でも解除可能)

第三者を保護すべきなのに、悪意者から解除されてしまうという結論は

権利外観法理の趣旨である「第三者の信頼保護」に反する。

つまり相対的構成は外観法理になじまない・・・・・

という意味?>73
82名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 05:45:55
>>81 質問

>権利外観法理の趣旨である「第三者の信頼保護」に反する
>つまり相対的構成は外観法理になじまない・・・・・

かといって、絶対的構成をとると悪意者が保護されるので、外観法理になじむか?
第三者とは転得者も含まれるので、権利取得につき、むしろ相対的構成の方が外観
法理によりなじんでるとも思える。
つまり、どっちの説も外観法理から考えているのであって、一方になじむとはいえな
いのでは?
83名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 06:43:09
>82

確かに、信頼保護が法理の趣旨と考えると絶対的構成を採用する理由になりませんね。

端的に法的安定性の観点から絶対的構成を採用というのが妥当でしょうか?
84名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 08:10:27
会社法
問題
株式会社の取締役および監査役に関する次の記述のうち妥当でないものはどれか。
1.取締役も監査役も、株主総会によって選任される。
2.取締役の報酬も監査役の報酬も、定款に定めのある場合を除いて、株主総会の決議で決定される。
3.取締役も監査役も、善管注意義務・忠実義務をおっている。
4.取締役は株式会社の必要的機関であるが、監査役は任意的機関である。
5.取締役の任期と監査役の任期は異なる。
85名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 09:47:19
86名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 14:07:40
>>84
5じゃないか?
87名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 14:25:14
>>86
妥当でないものを選べだからあってるよ。
88名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 15:04:34
>>83 ありがとう 勉強になりました。
89名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 15:06:15
>>85正解
問題よく読もうぜ。
>>86不正解
>>87不正解
9087:2007/12/03(月) 15:14:39
>>89
俺は正解だぞw
9189:2007/12/03(月) 15:18:10
>>90
ホントだ。ごめん。
>>87正解
>>90正解
92名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 15:29:19
解説キボンヌ条文つきで
93名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 15:41:58
>>92
ごめん、今出先だから、後で書いとくよ。
94名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 15:44:23
新会社法エッセンスP.239

会社と監査役との間の法律関係は委任の規定が適用されるから(330条)、
監査役は善管注意義務をもって職務を行わなければならない。

・・・
95名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 15:45:20
あとで犯罪解説書いて証拠のこしな。
96名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 16:11:14
>>94
善管注意義務に関してはそのとおりだけど、
忠実義務が課されるのは取締役のみだよ。
97名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 18:42:51
解説まだか
ニートの俺が待っているというのに
98名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 18:59:27
>>97
じゃあ俺が変わりに解説しよか?
99名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 23:03:00
自信なくなって正解出せないんじゃないだろうか・・
100名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 23:04:18
開業して半年間経過しましたが一件もまだ仕事をしてません。
行政書士の資格は食えない食えないってのは聞いてましたがまさかここまで食えないとは思いませんでした。
後驚いた実態は若い人で行政書士一本で食えている人がほとんどいない。
会費払えて長く行政書士を続けられる人の8割は年金生活者と言う実態には驚かされました。

開業して半年間で一番に身にしみた事は行政書士と言う職業はもう終わってるなって事です

行政書士で開業しても食えないって言う最もな理由は試験内容が実務とは全く違う上に補助者として経験を積む機会がないと言う二点です
101名無し検定1級さん:2007/12/03(月) 23:13:58
>>62の答え
×

英米法においては不可抗力は債務者の免責事由とはならない。
102名無し検定1級さん:2007/12/04(火) 01:50:48
解説まだか
103名無し検定1級さん:2007/12/04(火) 01:54:59
てか俺が解説してあげようか?
>>84の会社法の問題だろ?
簡単だし、条文つきで解説できるよ。
104名無し検定1級さん:2007/12/04(火) 02:22:36
解説まだか
105名無し検定1級さん:2007/12/04(火) 02:49:55
>>103
よろしく。
出題者は逃げてしまった。
106103:2007/12/04(火) 03:28:53
じゃあ、>>84の解説ね。
1は○ 
取締役も監査役も株主総会の決議によって選任される。329条1項
2は○
取締役の報酬については361条1項で、監査役の報酬については387条1項で、
それぞれ、定款に報酬の額の定めがないときには、株主総会の決議により
その額を定めるとの規定がある。
3は×
取締役も監査役も株主総会の決議により選任され、会社との関係においては
委任に関する規定に従うとの定めがある。330条
したがって、取締役、監査役も民法の委任に関する規定に従い、会社との関係で、
受任者として、委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を
処理する義務を負う。民644条
さらに取締役については、355条において、その職務を行うについて忠実義務を
負うとの定めがあるが、監査役には忠実義務に関する規定は存在しない。
4は○
株式会社には一人または二人以上の取締役を置かなければならない。326条1項
したがって取締役は株式会社の必要的機関である。
が、監査役については、同条2項において定款の定めで任意に置くことができる
との規定がある。したがって監査役は株式会社の任意的機関である。
5は○
取締役については332条で、監査役については336条で任期を定めているが、
その任期は原則、前者については2年、後者については4年と定めている。
よって両者の任期は異なる。
107103:2007/12/04(火) 03:33:51
なんか間違いがあったら指摘してね。
なかなかいい問題だね。でも、本試験はもっと細かいこと聞いてるし、
単純に正しい肢、誤ってる肢をひとつ選べというような形式だけでなく、
個数問題も登場する。
しかも、商法・会社法の出題は全部で5問だがそのうち4問は会社法。
会社法は捨てないでしっかりやったほうがいいと思われる。
108名無し検定1級さん:2007/12/04(火) 05:50:21
ありがとう 勉強になりました。

で、この流れは何やったの?
85 :名無し検定1級さん :2007/12/03(月) 09:47:19


86 :名無し検定1級さん :2007/12/03(月) 14:07:40
>>84
5じゃないか?

87 :名無し検定1級さん :2007/12/03(月) 14:25:14
>>86
妥当でないものを選べだからあってるよ。

89 :名無し検定1級さん :2007/12/03(月) 15:06:15
>>85正解
問題よく読もうぜ。
>>86不正解
>>87不正解

90 :87 :2007/12/03(月) 15:14:39
>>89
俺は正解だぞw

91 :89 :2007/12/03(月) 15:18:10
>>90
ホントだ。ごめん。
>>87正解
>>90正解
109名無し検定1級さん:2007/12/04(火) 12:25:50
で、この流れは何やったの?
110名無し検定1級さん:2007/12/04(火) 12:30:07
玩具メーカーのA社が小売店Bにゲームソフトを納入するという売買契約が成立したが、
納品前に、当該ゲームソフトの保管倉庫がA社の従業員Cのタバコの不始末により全焼
してしまった。この場合について以下の問に答えよ。
1)A社の債務はA社の責めに帰すべからざる事由により履行不能となったため、
Aの目的物引渡債務は消滅する一方、Bの代金支払債務については、A・B間に
特約がない限り、危険負担の法理にしたがって引き続き存続し、BはAに代金を
支払わなければならない。○×
2)A社は同種のゲームソフトの製造自体は可能であるから、A社は引き続き
目的物の引渡義務を負い、同種のソフトを生産し、または同社の他の倉庫から
調達をして、履行期にBに引き渡さなければならない。○×
3)Aが履行期になっても債務を履行しない場合、Bは常に催告なくして契約を
解除することができる。○×
4)Aが履行期になってBに目的物の引渡を履行したが、生産が追いつかず、
契約で定めた引渡数量に不足が生じていた場合には、不完全履行となり、Bは
不足分の追加納品を請求できると同時にこのために生じた損害があれば、
その賠償を請求することができる。○×
111名無し検定1級さん:2007/12/04(火) 13:11:47
×○×○
112名無し検定1級さん:2007/12/04(火) 13:13:47
株式会社における取締役と会社との関係に関する次の記述のうち内容が
適切なものの組み合わせを選びなさい。
ア)取締役は、会社に対し善良な管理者の注意義務を負い、会社法上この義務の
具体的表現として忠実義務が規定されている。
イ)いかなる機関構成の株式会社においても、取締役の報酬額に関する事項が
定款で定められている場合は、それに従って取締役の報酬が決定されるが、定款に
定めがない場合は、株主総会の決議によって取締役の報酬を定めなければならない。
ウ)取締役がその義務に違反し会社に与えた損害について、会社がその取締役の
責任を追及する訴えを提起している場合であっても、一定の要件を具備する株主は
自ら株主代表訴訟を提起することができる。
エ)取締役がその職務を行うにつき悪意または重大な過失によって第三者に損害を
与えた場合、その取締役は当該第三者に損害を賠償しなければならない。たとえば、
会社が業績不振であり、利益が出ていないのに利益が出ているように計算書類を
偽装して、取引先銀行を信用させ融資を受けたが、その後借り入れた資金を返済
できなくなったという場合、当該計算書類の虚偽記載にかかわった取締役は、銀行
に対して損害賠償責任を負う。
オ)委員会設置会社においては、指名委員会・監査委員会・報酬委員会が会社法上
法定されているが、これら三つの委員会の設置については会社の任意であるため、
すべての委員会を設置する必要はなく、定款の定めにより、いずれかひとつの委員会を
設置するだけでも足りる。

1 ア)イ) 2 ア)ウ) 3 ア)エ) 4 ア)オ) 5 ウ)エ)
113名無し検定1級さん:2007/12/04(火) 13:18:53
>>112
オ)は会社と取締役の関係に関する記述じゃなくね?w
114名無し検定1級さん:2007/12/04(火) 13:22:47
>>113
スマン。そのとおりだ。
それは無視して、単純に株式会社に関する次の記述のうちその内容が
会社法に照らして正しいものの組み合わせを選べって問題だと思って
解答してクンロ。
115名無し検定1級さん:2007/12/04(火) 13:28:03
一般知識

Tバックや極小サイズの水着を着るグラビアアイドルは、撮影にあたって
陰毛を全部剃るよう求められ、または、切りそろえるよう求められる。○×
116名無し検定1級さん:2007/12/04(火) 14:20:55
もっと面白いこと家
117名無し検定1級さん:2007/12/04(火) 14:45:48
>>115
118名無し検定1級さん:2007/12/04(火) 15:32:56
3 ア)エ) 
119110,112:2007/12/04(火) 22:55:29
>>111
正解
>>118
正解
120一応解説:2007/12/04(火) 23:21:33
>>110
1)×
従業員CはAの履行補助者であり、Cの過失は信義則上A自身の過失と同視される。
したがって、「A社の債務はA社の責めに帰すべからざる事由により履行不能となった」
との記述は妥当でない。また、当該ゲームソフトは不特定物であるから、同種の物を
生産または他から調達できるのである限り履行不能とはならず、Aの目的物引渡債務は
消滅しない。
2)○
1)の解説参照。
3)×
履行遅滞による契約の解除は催告がなければすることができないのが原則。541条。
4)○
Aの履行は不完全履行なので、債務の本旨に従い完全な履行を求めることができ、
また、Aの不完全履行を原因として損害が生じているならば、その賠償を請求する
ことができる。493条、414条、415条。
121一応解説:2007/12/05(水) 02:03:49
>>112
ア)○
330条、355条。
イ)×
委員会設置会社においては、取締役の報酬は報酬委員会が決定する。404条3項。
ウ)×
取締役はその任務懈怠により会社に生じた損害を賠償する責任を負う。423条1項
株主はかかる取締役に対して責任追及の訴えを提起するよう会社に求めることが
できるが、会社が株主の求めに応じて当該訴えを提起しない場合には、自ら会社
のために訴えを提起することができると規定している。同条3項
したがって、株主は会社が訴えを提起している間は自ら代表訴訟を提起すること
はできない。
エ)○
429条1項・2項1号ロ
オ)×
2条12号
122名無し検定1級さん:2007/12/05(水) 03:54:26
ありがとう 勉強になりました
123名無し検定1級さん:2007/12/05(水) 12:57:43
問題っす

取締役会の決議事項は取締役会を開催せずに、
書面等による過半数の同意により決定することもできる。

○か×か
124名無し検定1級さん:2007/12/05(水) 13:22:21
>>123
×
取締役会は取締役の全員の同意があるときは
招集手続を経ることなく開催することが可。368条2項
また、取締役が議案を提出した場合で、当該議案について
取締役の全員が書面等により同意の意思表示をしたときは、
当該議案を可決する旨の取締役会の決議があったものと
みなすことができる。370条
したがって、過半数の同意では足りない。
125123:2007/12/05(水) 13:48:14
>>124
正解
126名無し検定1級さん:2007/12/05(水) 14:03:35
XとYは、X所有の中古住宅について売買契約を締結した。この場合に関する
以下の記述のうち、誤っているものの組み合わせとして正しいものを選びなさい。
ア 契約締結後、目的物引渡前にXの不注意による火災で住宅が焼失した場合には、
Yは催告なく当該売買契約を解除することができる。
イ 契約締結後、目的物引渡前に落雷による火災で住宅が焼失した場合、XY間に
特約がなければYはXに対して売買代金を支払わなければならない。
ウ Yが引渡しを受けて居住しはじめたころ、契約前にはわからなかった屋根の
欠陥により雨漏りがすることが発覚した。この場合、Yは、Xに対して損害賠償を
請求することができる。
エ Yが引渡しを受けて居住しはじめたころ、契約前にはわからなかった屋根の
欠陥により雨漏りがすることが発覚した。雨漏りの程度がひどく、居住に耐えない
ような場合であっても、Yは、当該売買契約を解除することはできず、代金の減額
しか請求できない。
オ Yが引渡しを受けて居住しはじめたころ、契約前にはわからなかった屋根の
欠陥により雨漏りがすることが発覚した。この場合YはXに対して相当な期間を
定めてその瑕疵を修補するよう請求することができるとともに、その瑕疵の修補に
代えて、またはその修補とともに損害賠償を請求することができる。

1)アエ 2)イエ 3)イオ 4)ウエ 5)エオ
127名無し検定1級さん:2007/12/05(水) 22:04:26
5)エオ
128名無し検定1級さん:2007/12/05(水) 23:04:25
5)エオ

エ 売買の場合は目的を達することが出来ない程の菓子があれば契約を解除できる
  参考までに土地工作物場合は重大な歌詞があっても契約を解除できず、
  飼い主は、損害賠償できるに過ぎない
オ 請負と違って、オの事例では瑕疵補修請求権はない
129126:2007/12/05(水) 23:29:43
>>127,128
正解
130一応解説:2007/12/05(水) 23:58:33
>>126
ア○ 履行不能による解除。543条
イ○ 特定物に関する物権の移転を目的とした双務契約においては、
当事者間に特約がない限り、危険負担は債権者が負う。534条1項
ウ・エ・オ
中古住宅の売買契約は物の個性に着目した特定物の売買契約である。
したがって、他に同種のものは存在しないので、たとえ目的物に瑕疵が
あっても、売主はその物を引き渡せば債務を履行したことになり、483条
他から瑕疵のない完全な物を調達してそれを買主に引き渡さなければ
ならないという完全履行の義務を観念することができない。
しかし、それでは売主の給付とそれに対する買主の代金の支払いとの
間に対価的な均衡が保てないから、法は特に、瑕疵ある物を提供した
売主に一定の担保責任を負わせて買主の代金支払との間に対価的な
均衡が保てるよう、当事者間の利害の調整を図ることにした。570条
具体的には、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合において、買主が
善意であるならば、売主に損害賠償の請求をすることができる。
また、瑕疵が重大でそのために契約をした目的が達成できない場合には、
買主は契約の解除をすることができる。
なお、売買における売主は瑕疵担保責任の内容として、瑕疵の修補義務
までは負っていない。これは、請負人の担保責任である。
634条および>>128さん解説参照。
したがって、ウは○、エとオが×となる。
131名無し検定1級さん:2007/12/06(木) 01:21:25
さて 目の前にドーベルマンが現れました。どうする?
132名無し検定1級さん:2007/12/06(木) 02:49:12
>>131
食べる。

商人間の売買において、その性質上特定の日時までに履行しなければ
契約をした目的を達することが出来ない場合において、当事者の一方が
履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は直ちにその履行の
請求をした場合を除き、契約を解除したものとみなされる。

133名無し検定1級さん:2007/12/06(木) 02:59:53
>>132

商法525条
134名無し検定1級さん:2007/12/06(木) 05:59:29
>>130 いつもいい問題・解説ありがとう
135名無し検定1級さん:2007/12/06(木) 07:46:18
会社法から問題です。
著しく不公正な方法により募集株式の発行が行われる場合において、
会社に回復できない損害が生じるおそれがあるときは、株主は、その行為の差止めを請求することができる。
○か×か
136名無し検定1級さん:2007/12/06(木) 10:55:06
詳しい方教えてください。
譲渡担保の意味、内容が理解できません。
代物弁済であり非典型担保債務ですか?
分りやすく説明いただけませんか?お願いします。
137名無し検定1級さん:2007/12/06(木) 11:49:33
>>135

会社法210条2号
138名無し検定1級さん:2007/12/06(木) 14:48:49
>>136 まず、代物弁済と非典型担保の定義を確認して、
譲渡担保のどこが分らんか書くんだw丸投げすんなw
139名無し検定1級さん:2007/12/06(木) 23:53:51
PCのモニターまだ壊れ中…orz。
140名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 08:18:49
留置権の効力は留置的効力のみ認められ、
収益的効力、優先弁済的効力は認められない。
ある問題集にこう説明されてるんだが、
これは民法297条1項にある、留置権者は留置物から生ずる果実を収取でき、
他の債権者に先だってこれを自己の債権の弁済に充当できる。
これに矛盾してないですか?よろしければ解説お願いします。
141135:2007/12/07(金) 08:58:31
>>137
正解は×
142名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 09:28:34
まず優先弁済的効力とは,担保物権が付いた債権について
債務の弁済になされないとき,(抵当権・質権・先取特権)を実行し
競売にかけ,その代価から優先的に弁済を受けることができる効力のことですよね。

留置権の果実収取権というのは,留置期間中生じた法定果実・自然果実のみを,
優先的にあてることができるだけですので果実収取権は優先弁済的効力じゃないというわけです
143名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 12:19:06
>>142さん、ありがとう。
果実収取権と優先弁済権は違うものとしてとらえればいいのかな。
とにかく解説ありがとうございました。
144名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 12:38:55
来年の試験はドーベルマンじゃなくて土佐犬だな
145名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 12:42:41
留置権者には優先弁済的効力が認められていないので、
留置権の行使として債務者が所有する物を占有している
留置権者は、債務者が当該留置的物を第三者に売却した
場合には、その第三者に対し、被担保債権の弁済があるまでは
留置物の引渡しを拒むと主張することができない。
○か×か

留置権には優先弁済的効力が認められていないので、
留置権者が被担保債権の回収を図るため、留置物を
差押え、強制競売を申し立てるためには、一般の債権者同様、
債務名義を取得する必要がある。
○か×か
146名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 12:58:08
>>145
×
×?意味不明
147名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 13:30:56
平成生まれの甲が、乙に対して、賃金債権を有している。
甲が乙から弁済を受けるためには、甲の法定代理人の同意が必要である。
○×
148名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 13:39:56
>>147
×
149名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 13:48:34
○ 未成年者だよね
150名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 13:49:58
簡単すぎるよね
151名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 13:50:51
だよね
152名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 13:52:13
>留置権には優先弁済的効力が認められていないので、
これはいらんだろ。理由付けで××になる。

ないとして答えても、
×
× 
153名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 13:54:17
俺に問題出してみろ
現役司法修習生だぞ
154名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 14:01:28
やっべ、弁済受けるのにも未成年者だと法定代理人の同意いるの?
間違えたか。
155名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 14:31:51
債権の弁済受けることは,一見すると『単に権利を得る行為』に
該当すると思うけど.受領と同時に『債権』が消滅するから
単に権利を得る行為じゃないんだよ。
156名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 15:34:13
>>155 質問
一般的にどの教科書でも、そのように書いているけど、
弁済受領して『債権』が消滅することは、実際何がまずいの?
157名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 15:44:41
   /\        /\
    /:::::::ヽ____/::::::::ヽ、
   丿 ::.__  .:::::::::::::  __  ::::ヽ_       ,. 、       /   /
  / /。 ヽ_ヽv /: /。ヽ  ::::::ヽ    ,.〃´ヾ.、  /  /
 / / ̄ ̄√___丶  ̄ ̄\  ::::| / |l     ',  / /
 | .:::::::::: / / tーーー|ヽ     ..::::: ::|r'´  ||--‐r、 ',     
 | .:::::.  ..: |    |ヽ   .,..ィ'´     l',  '.j '. 
 | :::    | |⊂ニヽ| |  'r '´         ',.r '´ !|  \  
 | :    | |  |:::T::::| !  l!     ....:.:.:.:.:.:ヽ、   ,l    \
 \:    ト--^^^^^┤   ゝ、.,_ ---‐‐‐----ゝ、ノ
158名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 15:51:57
>>156
そんな質問に答えられるなら行政書士なんか目指してないと思うw
159名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 16:11:24
そもそも5条1項の規定の趣旨は外見的でなく実質的に
不利益を与える行為は同意が必要としているわけです。
つまり債権の受領でお金をもらう。←外見的に単に権利を得る行為
しかし本質的には債権消滅によって権利失う←実質的な不利益と解釈

まあ個人的な考えなのであしからず。
160147:2007/12/07(金) 16:27:04
正解は○
161名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 16:32:41
>>153
地方公共団体のいわゆる100条調査権に関して、
議会は、選挙人その他の関係人に出頭および証言または記録の提出を請求した場合、
正当な理由がないのに、これを拒否したとき、または虚偽の陳述をしたものと認めるときは、
告発しなければならない。
ただし、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に
自白したときは、告発しないことができる。
○か×か
162名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 16:35:42
>>156
実際何がまずいの? じゃなくて、法律上
単に利益を得て、義務を免れる行為じゃないから、単独でできないんだよ。

わかったかいボウヤ。
163名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 16:45:31
弁済を受けるってのは権利を得ることじゃないよ
164名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 16:54:52
前受けで利益を得てる街の金融屋さんかいな?
165名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 19:52:26
>>159

>>156が聞いてるのはなぜ弁済によって債務が消滅することが
キミの言うところの「実質的な不利益」にあたるのかってことだと思うぞ。
166訂正:2007/12/07(金) 19:53:07
>>165
間違えた

債務→債権 ね
167名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 20:17:49
>>162 問いに問いで答えるバカ
168名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 20:29:15
>>161
169名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 22:12:40
XはYから注文を受けた木造家屋の建築を完成させて、これをYに引き渡した。
Yが当該家屋に居住を開始したあと、当該家屋には、Yが引渡しを受けた時点で
存在していた欠陥が原因で雨漏りがすることが判明した。この場合の記述に
ついて誤っているものの組み合わせを選びなさい。

ア YはXに対して雨漏りにより被った損害の賠償を請求できる。

イ 当該家屋が雨漏りにより居住に耐えない場合であっても、YはXとの
請負契約を解除することができない。

ウ 雨漏りの原因である家屋の欠陥についてXに過失がなかった場合でも、
YはXに対して当該家屋の修補を請求することができる。

エ Xは雨漏りの原因である欠陥が隠れた瑕疵に該当する場合に限り、
Yに対して瑕疵担保責任を負う。

オ 当該家屋の欠陥は重大なものであったが、その修補に過分の費用が
かかる場合にはYはXに瑕疵の修補を請求することができない。

1)アイ 2)イウ 3)イオ 4)ウエ 5)エオ
170名無し検定1級さん:2007/12/07(金) 23:29:29
>>169
171名無し検定1級さん:2007/12/08(土) 01:36:50
解説キボンヌ
172名無し検定1級さん:2007/12/08(土) 02:10:54
>>169
エは「隠れた瑕疵に限定されるか」
オは「欠陥の程度と過分の費用」
が味噌ですな。
173名無し検定1級さん:2007/12/08(土) 12:36:50
>>162 質問の意味を理解できないアホ
174名無し検定1級さん:2007/12/08(土) 13:37:30
>>173
質問の意味をわかりやすく表現するサービス精神がない気の利かないヤツ
175名無し検定1級さん:2007/12/08(土) 16:16:41
民法 質権

質権の趣旨は,目的物を留置し間接的に弁済を強制するものであり、
質権設定できるものは,譲渡できる特定物又は財産権である。
前述のように,質権の作用を見ると債務者の主観的な偏愛価値があるだけで、
譲渡価値がない例えば(先祖の遺灰・亡妻の写真)に質権を設定しても
質権の目的を達成することができるであろう。
そう考えたAはBと動産質権設定し、Bから目的物である遺灰を引き渡された。
果たしてこの場合【法律の認める質権は成立する】であろうか?

○or×

176名無し検定1級さん:2007/12/08(土) 18:19:57
民法 難易度標準

他人の山を自分の山と誤信したAは,立木を代採し
その伐採した木が,伐採者から第三者に売られ簡易の引渡しで,
引き渡された場合即時取得は成立しない。

○or×
177名無し検定1級さん:2007/12/08(土) 18:49:32
>>175
×
よくわからんけど、質権は質物の競売代金から優先的に被担保債権の
弁済を受ける権利だから、そのような客観的に交換価値のないものでは
質物を競売してその代金から弁済を受けることが不可能だから、
質権の目的にすることはできないと思う。
>>176
×
立木は土地の定着物だから不動産の構成部分だが、伐採されることで
動産として独立に取引の客体となることができる。
そして、伐採された立木は他人の所有物だから、それを第三者に売り渡した場合、
第三者は即時取得の要件を備えることで伐木の所有権を取得することが可能。
178名無し検定1級さん:2007/12/09(日) 10:05:19
>>175 法律の認める質権以外の質権てあるの?
179名無し検定1級さん:2007/12/09(日) 11:51:16
>>177
法律上譲渡が禁止されていない物なら質権の客体となりうるだろ。
別に客観的に交換価値のない物でも質権者がそれでもいいといって
質物として受け入れるなら不利益を受けるのは質権者自身なわけだし
問題ないだろ。
180名無し検定1級さん:2007/12/09(日) 12:30:23
>>179
その辺に落ちてる石コロでもか?
181名無し検定1級さん:2007/12/09(日) 12:34:30
>>177
民法勉強してて177とはいい数字だな。
182名無し検定1級さん:2007/12/09(日) 12:37:05
>>179 なんでえらそうなのぼうやwやさしくねw
183名無し検定1級さん:2007/12/09(日) 12:41:23
>>181 なにがいいの?
184名無し検定1級さん:2007/12/09(日) 14:22:49
177条は第三者の対抗要件で最重要。

第三者に当たらないものうち間違っているものはどれか?
ア 不動産登記法5条に規定する者(登記義務)
ア 背信的悪意者
ア 不法占拠者
ア 不法行為者
イ  ドーベルマンに襲われた者

ついでに憲法で
「京都府学連事件」「博多駅テレビフィルム提出事件」「昭和女子大事件」
「ポポロ事件」「泉佐野市民会館事件」「三菱樹脂事件」なんかは学○関係
として一纏めにすると覚えやすいかも。
185名無し検定1級さん:2007/12/09(日) 14:57:44
>>184 とにかくおまえがらくらくクラスの池沼ていうことは分ったw 
最重要とか勝手に決めるなw
「当たらない も の う ち 間 違 っ て い る」
しかも選択肢アアアアイてどんだけ低脳やねんww 

学○関係て伏字にしてる意味わからんしwwwまとめる意味も不明w
186169:2007/12/09(日) 19:25:29
>>170,172
正解です。
187名無し検定1級さん:2007/12/09(日) 21:11:05
出題者はちゃんと答えだしてね。
188名無し検定1級さん:2007/12/10(月) 11:57:56

民法177条の第三者にあたりうるものはどれか?2つ

1 ある土地を囲んでいる他の土地(いにょう地)の所有者
2 背信的悪意者からの転得者
3 解除前の第三者
4 承役地の譲受人
5 法定地上権者
189名無し検定1級さん:2007/12/10(月) 12:18:01
>>188
2と4
190名無し検定1級さん:2007/12/10(月) 14:13:03
>>184
○って会?
191名無し検定1級さん:2007/12/10(月) 15:59:39
問題です。
発起設立における設立時取締役に関する以下の記述は妥当か?
●設立時取締役は定款に現物出資に関する事項が記載または記録されている場合
その事項を調査する為、裁判所に対し、検査役の選任の申し立てをしなければならない。
192名無し検定1級さん:2007/12/10(月) 18:59:21
>>191
×
設立時取締役じゃなく、発起人
193名無し検定1級さん:2007/12/10(月) 21:36:32
質問です。
原始定款記載、監査役解任は特決ですか?
おしえて下さい。
194名無し検定1級さん:2007/12/10(月) 21:43:44
>>193
「原資定款記載」ってのがIH(意味不明)だけど、
監査役解任は特別決議。

ちなみに、「特決」じゃ特別決議なのか、特殊決議なのかわからん。
195名無し検定1級さん:2007/12/10(月) 22:16:16
なあ、出題したらちゃんと解答出そうぜ。
ここは質問スレじゃないんだぞ。
出しっぱなしはよくない。
196191:2007/12/10(月) 22:45:06
>>192
正解
その通り。
197名無し検定1級さん:2007/12/10(月) 22:59:41
婚姻により成年擬制が認められる未成年者は訴訟行為をすることができるか
198名無し検定1級さん:2007/12/10(月) 23:19:52
>>197
できる。
つか、民訴は試験科目じゃないからNG。
199名無し検定1級さん:2007/12/11(火) 01:32:35
>>175>>176>>188の答えまだ?
200名無し検定1級さん:2007/12/11(火) 01:38:50
憲法からの問題

検面調書(検事面前調書)が伝聞証拠の例外となるためには、その要件として、特信状況は必要か。
憲法37条との観点から論ぜよ。
201名無し検定1級さん:2007/12/11(火) 01:44:33
絶対出ません
202名無し検定1級さん:2007/12/11(火) 02:13:03
中卒24歳でも受験できますか?あと試験日はいつでしょうか?教えてちゃんですいませんm(__)m
203名無し検定1級さん:2007/12/11(火) 08:27:47
会社法
株式会社は定款で株券を発行しない旨を定めない限り、株券を発行しなければならない。
○か×か
204名無し検定1級さん:2007/12/11(火) 09:53:36
>>203
×
定款で株券を発行する旨を定めない限り、株券を発行する必要はない。
205203:2007/12/11(火) 11:45:49
>>204
正解 説明もパーぺキ☆
206名無し検定1級さん:2007/12/11(火) 11:50:21
>>202
中卒でも受験できます。
試験日は8月15日です。
207名無し検定1級さん:2007/12/11(火) 11:52:26
嘘教えちゃ駄目だよ。試験日は9月31日だよ。
208名無し検定1級さん:2007/12/11(火) 13:58:05
>>200
刑訴が入ってるので却下
209sage:2007/12/11(火) 14:13:30
AがBに代物弁済した物に瑕疵が有った場合、
BはAに対し瑕疵担保責任を追及できるか?
210名無し検定1級さん:2007/12/11(火) 15:10:37
できる
211名無し検定1級さん:2007/12/11(火) 16:03:29
>>211
そのとおり(559条準用)
212名無し検定1級さん:2007/12/11(火) 16:11:40
動産質権の性質についてあてはまるものはいくつあるか
1 一物一件主義
2 付従性
3 随伴性
4 不可分性
5 要物性
213名無し検定1級さん:2007/12/11(火) 17:23:37
AはBに土地を売却した。そして、引渡しを済ませた。
その後、Aは、同じ土地をCに売却し、所有権移転登記を済ませた。
この場合、Bとしてはやってられない気持ちになる。
○×
214名無し検定1級さん:2007/12/11(火) 21:11:25
>>212
全部

>>213
BはCには負けるが、Aには債務不履行責任もしくは不法行為責任を問える。
また、刑法的に何らかの犯罪が成立するはず。何罪かは不明。
215名無し検定1級さん:2007/12/12(水) 00:38:12
>>214


集合物譲渡担保は何の例外?
1 一物一件主義
2 付従性
3 随伴性
4 不可分性
5 要物性
216名無し検定1級さん:2007/12/12(水) 02:50:14
>>215
一物一権主義と随伴性。
217名無し検定1級さん:2007/12/12(水) 03:20:18
>>215
要物性も不要。
218213:2007/12/12(水) 10:54:58
答え Bがどういう性格の持ち主なのかわからないので、
   やってられない気持ちになるかどうかは不明である。
   全員正解とする。
219名無し検定1級さん:2007/12/12(水) 11:03:35
Aは自己所有の建物をBに賃貸している。
Aがその建物をCに譲渡した。
Cがその建物について所有権移転登記を未だしていないとき、
BはCに対して賃料を支払うことはできない。
○×
220名無し検定1級さん:2007/12/12(水) 11:04:43
>>219
×
221名無し検定1級さん:2007/12/12(水) 11:16:17
>>220 正解

219答え
CがBに対して対抗できないだけで、BはCに対して賃料を支払うことは可能。
222名無し検定1級さん:2007/12/12(水) 11:33:44
民法

平成19年3月9日
AはBに対して、仙台にあるD所有の甲建物を購入する代理権を、東京で付与した。
そして、Bはやむを得ない事由があったので、水戸でCを復代理人として選任した。
この場合の復代理人の選任は有効であり、Cが本人であるAを代理することになる。
そして、平成19年3月15日に、Cは仙台にてDから甲建物を購入した。
その際、Cは甲建物に瑕疵があることを知っていた。
この場合、101条1項の規定により、
AはDに対して瑕疵担保責任を問うことができないのが原則である。
[101条1項]
意思表示の効力が…、ある事情を知っていたこと…によって影響を受けるべき場合には、
その事実の有無は、代理人について決するものとする。
その後、Cが仙台から帰ってきた。
平成19年3月25日、この時点で所有権移転登記はしていない。

問題
平成19年3月18日
被相続人Eが死亡した。遺言はない。
相続人である妻Fと子Gの相続分は、原則、それぞれ2分の1である。
○か×か
223名無し検定1級さん:2007/12/12(水) 13:05:59
問題
株主総会の決議取消訴訟において、株主総会の決議方法が法令に違反していた
場合であっても、裁判所は、その違反が重大でないと認めるときは
請求を棄却することができる。
○か×か
224名無し検定1級さん:2007/12/12(水) 13:15:28
>>222 らくらく乙
前段も後段も原則・・・てあるけど、例外あるの?
225名無し検定1級さん:2007/12/12(水) 14:48:11
Gしか子がいないとはかいてない
F以外にも妻がいるかもしれない

まあ冗談だが、逆に何かの引っ掛けなのかと疑いたくなる問題だな
226名無し検定1級さん:2007/12/12(水) 18:28:26
222答え ○

「原則」について、他意はないですたい。

>>223
× 「違反が重大でないと認めるとき」以外にもう一つ条件があった気がする
227223:2007/12/13(木) 08:08:55
>>226
正解
株主総会の招集手続または決議方法が法令・定款に違反するときであっても、その違反が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、裁判所は決議の取消請求を棄却することができる(会社法831条2項)
228名無し検定1級さん:2007/12/13(木) 13:28:21
質問です。
自然債務についてです。
自然債務とは請求しても支払義務の生じない債務の事をいいますが
一度支払った場合、返還は要求出来ない程度の債務ですよね?
そうすると法に反して契約の履行には法は介入しません。
ただ、暴力で履行を要求したり返還を要求した場合、その暴力だけでは無くし
て元の契約迄追求されることになると思うんですが実際のとこどうなんでしょうか?
教えてください。
229名無し検定1級さん:2007/12/13(木) 13:40:22

食えずに足掻く悲惨な先輩行書たち
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/management/1196145048/l50
230名無し検定1級さん:2007/12/13(木) 20:41:45
行政書士=浦和レッズ

司法書士=ACミラン
231名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 02:28:14
>>228
質問の意味がわからん。

自然債務は給付保持力はあるが、請求力・執行力がない。
したがって、債務者が任意に弁済すれば、債権者は正当に
受領する権限を有するので、受け取った物は返還する必要がない。
このとき債権者の暴力が介在していて、債務者が債権者の暴力に
よって給付をしたときは任意の弁済ではないので、債権者には
正当に物を受領する権限がなく、債務者は返還を求めることが可能。
232名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 07:50:01
問・会社法
株式会社は、一定の日において株主名簿に記載・記録されている株主を権利を行使することができる者と定めた場合、株主譲渡に基づく名義書換の請求を拒むことができる。
○か×か
233名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 07:57:36
<⌒/ヽ-、___
  /<_/____/ おはよ。
234名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 07:58:07
   <⌒/ヽ-、___
  /<_/____/
235名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 10:08:43
>>232
×
株主名簿閉鎖の制度は廃止された。
236名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 10:23:14
行政書士って何するの?
237名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 11:55:15
>>232
× 基準日の定めと関係ない。 >>235 m9(^Д^) プギャー
238名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 11:55:54
     <⌒/ヽ-、___
  /<_/____/
239名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 13:47:51
>>236
主に書類作成
240232:2007/12/14(金) 15:48:49
>>235
正解。理由も合ってる。
241名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 15:57:02
>>240
またまたご冗談を
242名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 18:23:11
抵当権者Aが一般債権者Bに対し抵当権を放棄したとき、Aは抵当権を失う。
○×

被保佐人が保佐人の同意なしにした債務の承認は、時効を中断させる。
○×

普通養子は、離縁の前後にかかわらず、養親の兄弟と婚姻できる。
○×
243名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 18:30:43
>>242
×一般債権者は担保を持っていない。
×非保佐人が保佐人の同意なく行った行為は無効。
×離縁の前には養親の兄弟と婚姻できない。

自信ナス…。
244名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 19:31:42
債務の承認に必要な管理能力は被保佐人でも持ってる
245名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 21:01:37
>>237
246名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 21:03:34
不法侵入恐喝殺人未遂駐車違反名誉毀損 書士法違反をまとめていた関西に逃亡中の売春婦とホストとグループは警察に自首しろ。タイホーに時間かかるし。したのようになる確率高いし
247名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 21:08:58
>>243
2番は○じゃない?
被補佐でも承認で中断されるんじゃナカタ?
今年の宅建合格者で来年行政書士を初受験する大学2年です…
行書の民法と宅建の民法は難易度は行書のが圧倒的に難しいですか?
248名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 21:11:52
↑支離滅裂スマソ
文章を汲んで理解してくださいw
249名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 22:18:27
242答え

× 一般債権者へ抵当権を放棄したとき、抵当権者は抵当権を失うわけではなく、
  その一般債権者との関係で優先弁済権を失うだけ。
  (債権額の割合により、一般債権者と抵当権者とで分配する)

○ 民法156条

○ 民法734条1項
250名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 22:22:11
>>247
>行書の民法と宅建の民法は難易度は行書のが圧倒的に難しいですか?

△ 圧倒的には難しくない。
  ただ、同じ論点でも違った角度で問われるので、
  知識として知っていても判断に迷うことがある。
  過去問をやっておくべし。
251名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 22:23:20
書士法違反でタイホー 自称レックを名乗る者多額の賠償問題で自己破産。
第二のテラ豚丼http://www.lec-jp.com/ma管理業務主任者 解答速報リサーチ
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【宅建】宅地建物取引主任者【その125】ついに審判
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252名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 22:24:51
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253名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 22:35:07
内閣総理大臣の職務として正しいものはいくつあるか?

1.国務大臣を任免すること
2.外交関係を処理すること
3.法律案を国会に提出すること
4.行政各部を指揮監督すること
5.法律を誠実に執行し、国務を総理すること
254名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 22:41:30
>>240 :232 :2007/12/14(金) 15:48:49
>>235
正解。理由も合ってる。


これの意味が分りません。解説してください。
255名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 22:43:50
>>253
2以外全部。
2は内閣。
256名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 22:44:04
医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)7条に基づく
開設許可のされた病院の付近において、
医療施設を開設し医療行為をする医療法人等は、
同許可の取消訴訟の原告適格を有しない。
○×
257名無し検定1級さん:2007/12/14(金) 23:01:44
>>256
×理由はわからん
258名無し検定1級さん:2007/12/15(土) 00:00:04
232 :名無し検定1級さん :2007/12/14(金) 07:50:01
問・会社法
株式会社は、一定の日において株主名簿に記載・記録されている株主を権利を行使することができる者と定めた場合、
株主譲渡に基づく名義書換の請求を拒むことができる。
○か×か


これの答えが↓ておかしくないか?閉鎖と基準日を混同してるぞ?

>>240 :232 :2007/12/14(金) 15:48:49
>>235
正解。理由も合ってる。
259名無し検定1級さん:2007/12/15(土) 00:18:15
3つめおかしいど?叔父叔母と結婚できるか?

249 :名無し検定1級さん :2007/12/14(金) 22:18:27
>>242答え

× 一般債権者へ抵当権を放棄したとき、抵当権者は抵当権を失うわけではなく、
  その一般債権者との関係で優先弁済権を失うだけ。
  (債権額の割合により、一般債権者と抵当権者とで分配する)

○ 民法156条

○ 民法734条1項
260名無し検定1級さん:2007/12/15(土) 00:23:13
>>255
4も誤りだろ、条文をよく嫁。
だからべテと言われるんじゃ
261名無し検定1級さん:2007/12/15(土) 00:27:42
>>259

262名無し検定1級さん:2007/12/15(土) 00:29:53
253答え
正しいものは3つ。1と3と4。

2と5は内閣の職務。
263名無し検定1級さん:2007/12/15(土) 00:34:03
>>259
>叔父叔母と結婚できるか?
原則できない。
しかし、養子と養方の傍系血族ならできる。
優生学上の問題がないから。
あとは条文をよく読んでおき。
264名無し検定1級さん:2007/12/15(土) 00:35:43
256答え

○ 最判平19.10.19
265名無し検定1級さん:2007/12/15(土) 00:42:44
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、
占有保全の訴えにより、
その妨害の予防および損害賠償の担保を請求することができる。
○×

悪意の占有者であっても、占有回収の訴えにより、
占有侵奪者に対し損害賠償を請求することができる。
○×

工事により占有物に損害が生じた場合、
占有者は、工事が完成したときから1年以内であれば、
占有保持の訴えにより、損害賠償を請求することができる。
○×
266名無し検定1級さん:2007/12/15(土) 01:22:08
憲法14条で保障される「平等」とは、福祉国家の理念から、
機会の平等のみならず結果の平等をも包含するというのが
判例・通説である。○×
267名無し検定1級さん:2007/12/15(土) 06:57:14
>>265
×損害賠償の担保は請求できない。

○悪意の占有者であっても、占有回収の訴えにより、占有侵奪者に対し損害賠償を請求することができる。

×理由はわからん。
268名無し検定1級さん:2007/12/15(土) 06:58:04
>>266
判例・通説によれば機会の平等にとどまる。
269名無し検定1級さん:2007/12/15(土) 10:03:21
265答え

× 「妨害の予防」または「損害賠償の担保」を請求できる。両方はできない。
  民法199条

○ その通り。大判大13.5.22

× 工事が完成したときには、占有保持の訴えは提起できない。民法201条1項ただし書。
270名無し検定1級さん:2007/12/15(土) 22:43:45
>>232
あのさ、既に指摘あるけど、会社法でも基準日があるんやから、
問題がおかしくないか?
271名無し検定1級さん:2007/12/16(日) 00:13:20
AはBからその娘Cのために半年後の結婚式に着用するウェディングドレスの
仕立てを請け負い、出来次第届ける約束でBから服地を受け取った。
この場合に関する以下の問に答えよ。

ア AがBから受け取った服地を切り取り、縫い付けをし、飾り物を施すなどして
加工作業を行った結果、時価50万円相当の立派なドレスが完成した。このとき、
Bから供給された服地が時価40万円相当の高級な絹素材の織物で、これにAの
労力とAが用意した飾り物や副素材が加わることによって時価50万円相当の
ドレスが出来上がったという場合、完成品の所有権は引渡し前は請負人のAに
帰属する。○×

イ Aが式の3日前にドレスを完成させてBへの引渡しの準備していたところ、
折から発生した巨大な台風による洪水被害に見舞われて修復が不可能なほどに
ドレスが汚れてしまった。この場合、注文者Bは仕立て代金を一切支払う必要はない。
なお、このドレスの仕立てには通常3ヶ月以上の期間がかかるものとする。○×

ウ Aがドレスの仕立てをし完成に近づいたころ、BからCの体型が急に変わり、
肉つきが太くなったのでもう一度寸法を取り直して、Cの現在の体型に合わない
部分は作り変えて欲しいとの申し出があった。今から部分的に作り直しをしても
結婚式までには十分完成が間に合うが、当初予定していた費用よりも増加費用が
かかるという場合、Aは仕事を完成させても完成品にかかった追加的な費用を
Bに請求することはできない。○×
272名無し検定1級さん:2007/12/16(日) 01:11:37
>>268
正解
273名無し検定1級さん:2007/12/16(日) 13:12:56
>>271
ア × 出来上がったドレスの所有権はBに帰属する、という特約があったと解されるから。
イ ○ 危険負担の債務者主義により、危険は債務者(請負人A)にいくから。
ウ × 法的理由はわからん。
     じゃが、予定よりも費用がかかったなら、常識的に考えてその分を請求できそう。
274名無し検定1級さん:2007/12/16(日) 14:46:07
>>271
ア × 特約ないかぎり材料の主要部分提供者に帰属。
イ ○ 536T
ウ × 完成まじか、注文者の一方的理由→新たな請負、追加として増加費用OK
275名無し検定1級さん:2007/12/16(日) 17:46:24
>>273-274
正解です。
276一応解説:2007/12/16(日) 18:47:46
>>271
アは×
注文者Bが用意した材料に請負人Aが追加材料を投入し工作を加えることでひとつの
製品が完成しているので、これを加工の法理にしたがって考える。
すると、246条1項によれば、他人の動産に工作を加えた者があるときは、その加工物の
所有権は材料の所有者に帰属するとある。
また、同2項によれば、このときに加工者も材料の一部を提供しているならば、加工者が
提供した材料の価格にその加工作業によって生じた価値の増加分を加えた価格が、
他人の材料の価格を超えるときに限り加工者は加工物の所有権を取得するとある。
したがって、Aの提供した材料とAの加工作業による価値の増加分の合計(10万円)は
Bが提供した材料の価格(50万円)を超えないので、完成品の所有権は主要材料を提供
したBに帰属する。
イは○
通常3ヶ月以上かかる仕事の目的物が納期の3日前に損傷してしまっているので、
社会通念上、請負人の仕事完成義務は履行不能になったと考えられる。
そこで、請負人の仕事完成義務が履行不能により消滅したときに、その対価的な関係に
ある注文者の報酬支払義務がどのような影響を受けるかが問題となるが、請負人の
仕事完成義務は特定物に関する物権の設定・移転を目的とした双務契約上の債務では
ないので、危険負担の原則規定である536条1項が適用され、注文者の報酬支払義務も
消滅すると考えられる。したがってBは報酬を支払う必要がない。
ウは×
仕事の完成が可能である以上、契約関係が継続している限り、請負人には仕事の完成義務が
あるが、仕事の完成間近になって注文者の帰責事由により設計変更を余儀なくされたような
場合は、信義則上注文者に保護義務違反が生じるので、増額費用は請負人の損害として、
報酬に上乗せして請求することが可能である。
277名無し検定1級さん:2007/12/16(日) 18:53:46
隔地者間の取引において契約の申込者が承諾期間を定めて申込の通知を
発したときは、承諾者が承諾の通知を発した場合であっても、その承諾期間内に
通知が到達しないときには、契約は原則として成立しないことになる。○×
278名無し検定1級さん:2007/12/16(日) 19:18:20
未成年者のAは親権者Bの同意なくして小遣いを使って電車に乗り
友人C宅へ遊びに行った。
この場合Aは利用した電車の鉄道会社に対して親権者の同意が
なかったことを理由に旅客運送契約を取り消して切符代を返還する
よう求めることができる。○×
279名無し検定1級さん:2007/12/16(日) 20:34:49
>>276
請負に加工は適用されないよ。
3つ目の保護義務違反という構成に違和感ある。判例?
280名無し検定1級さん:2007/12/16(日) 21:17:32
>>277 ○ 
>>278 ×
281名無し検定1級さん:2007/12/17(月) 02:41:42
>>279
請負にも加工適用されてるよ。
たとえば最判昭54・1・25
282名無し検定1級さん:2007/12/17(月) 02:54:33
>>281
亀レスだけど、その判例ははじめAという請負人が
途中まで工作し、その後Bという請負人がその仕事を
受け継いだときにどちらの請負人に所有権が帰属するかを
決する基準を示した判例だよ。
請負人と注文者間の所有権帰属に関する問題ではない。
請負人と注文者の間の所有権帰属に関しては、
材料提供がどちらであったか、黙示その他の特約が認め
られるかが所有権帰属のキーになるというのが判例の立場。
加工を適用するのは無理があるよ。
283名無し検定1級さん:2007/12/17(月) 03:26:11
>>281プギャー
>>282ナイス解説
284名無し検定1級さん:2007/12/17(月) 05:27:41
>>276
ウの解説もおかしいと思うよ。
保護義務違反が問題となるのは注文者のせいで
仕事の目的物が滅失・損傷したとき。
確かにこのときは注文者には請負人の仕事を
妨げないという信義則上の保護義務が適用される
べきだが、ウの事例では注文者が設計の変更を
依頼してそれを請負人が承諾しているのだろうから、
新たな請負契約が成立したと見るべき。
285名無し検定1級さん:2007/12/17(月) 05:35:50
>>284
ごめん、言葉足らずだったから補足する。

>ウの事例では注文者が設計の変更を
>依頼してそれを請負人が承諾しているのだろうから、

旧契約は合意解除されて新たな請負契約が成立したと見るべき。
なお、請負契約は、請負人が仕事を完成させない間は注文者は
いつでも損害を賠償して契約を解除できる(641条)とあるから、
旧契約に関する費用も新契約に関する報酬も両方払わなければ
ならないと見るべきではないかと思う。
286名無し検定1級さん:2007/12/17(月) 07:45:51
>>285 
いい分析やけど、
注文の変更・余分にかかった費用を報酬に上乗せでOKじゃないか?
>Cの現在の体型に合わない部分は作り変えて欲しいとの申し出があった。
>今から部分的に作り直しをしても

それと、信義則上の保護義務をどういう定義で使ってるの?
付随義務違反ではないの?
287名無し検定1級さん:2007/12/17(月) 19:01:41
過去問と法検3級はやった。
次に進むべき問題集はなんだろう?
288名無し検定1級さん:2007/12/17(月) 19:50:01
>>287
民法・商法・会社法は司法書士の過去問も潰しとけ。
289名無し検定1級さん:2007/12/17(月) 19:53:55
>>277>>278
の解答解説マダァ?
290名無し検定1級さん:2007/12/17(月) 19:55:57
資格別の年収をランキング
http://nensyu-labo.com/2nd_sikaku_nensyu.htm

行政書士:300万
300万って高卒の一年目なみだろう(笑
まじで涙が出ます
行政書士に将来性は皆無です
291名無し検定1級さん:2007/12/17(月) 23:23:50
>>277>>278
の解答解説マダァ?
292名無し検定1級さん:2007/12/18(火) 00:00:52
>>277について、○(521条2項)
契約の承諾は原則発信主義であるが(526条)、承諾期間の定めがある場合は
期間内の到達が必要
>>278について、小遣いを使うのは法定代理人が目的を定めないで処分を
許した財産を処分する行為に当たるので×

出題者じゃないけど
293名無し検定1級さん:2007/12/18(火) 00:11:06
>>288
商法と会社法って、行書と比べてレベルはどうなん?
294名無し検定1級さん:2007/12/18(火) 13:40:42
>>293
レベルはわからんが・・・、
司書の過去問を潰したところ、行書で8割方取れた。
ただ、行書の過去問も潰したほうがいい(当たり前だが)。

時間があるなら法学既修者試験とかもやっとけ。
295名無し検定1級さん:2007/12/18(火) 13:41:56
出会い系サイトまで巻き込むことになりそうだなw
296名無し検定1級さん:2007/12/18(火) 21:08:30
> この間の95年には通信教育の放送大学に入学し、発達教育学を学んだ。
>司法書士をめざして勉強した時期もあったという。99年には職業訓練施設に通い、
>溶接などの技能を取得したが、定職にとどまることはなく、最近は無職だった。

職転々、趣味に金 分かれる人物像 佐世保の乱射容疑者
ttp://www.asahi.com/national/update/1217/SEB200712170006.html
297名無し検定1級さん:2007/12/18(火) 23:01:28
こういう犯罪者って司法書士目指すやつが多いな。
大阪大附属池田小の児童殺害事件の犯人宅間も
司法書士を目指して勉強してた時期があった。
298名無し検定1級さん:2007/12/18(火) 23:14:33
>>280>>292
正解です。
299名無し検定1級さん:2007/12/18(火) 23:16:44


大沢が「変な客に乳首ギューとつままれた」と言ったので、お前変な奴と言ってしまった・・・・・
300名無し検定1級さん:2007/12/18(火) 23:56:53
AはBに自己が所有する自転車を譲り渡したが、その自転車はブレーキが故障している
欠陥のある物だった。Aはブレーキの欠陥について知っていて、もう乗れなくなったので、
粗大ゴミに出そうとしていたが、市に回収してもらうと処分料として1,000円も取られることが
わかったので、その負担が惜しくてBにゴミを押し付ける意図でかかる自転車を譲渡した。
この場合について以下の問に答えよ。

ア Bはブレーキが故障していたのでAから譲り受けた自転車を使うことができず、
自転車屋に修理を依頼したが、5,000円かかると言われた。中古の自転車に5,000円も
かけるくらいなら、安くても新品の自転車を買ったほうが得なので、仕方なく、1,000円を
払って粗大ゴミとして市に回収してもらうことにした。本件贈与は無償契約なので、
ただでもらった物に担保責任は追及できず、BはAに対して贈与者の担保責任の追及として
当該自転車の処分料の賠償を求めることはできない。○×

イ Bは譲り受けた自転車は使えない物だったので、Aに返したいと思っている。
この場合、Bは本件贈与契約が口頭でなされたものであるならば、契約を撤回して
Aに目的物を返還することができる。○×

ウ ブレーキに欠陥があるとわかっていればBはそんな自転車はもらいたいとは
思わなかったであろう場合、Bは、Aの所有するその自転車がほしいという表示行為と
内心との間に食い違いは存在しないが、その内心的効果意思を形成する過程に錯誤が
あったといえるから、その動機の部分が明示的ないしは黙示的に表示され意思表示の
内容となっていれば、Bに重大な過失がない限り錯誤無効を主張しうる余地がある。○×
301一応解説:2007/12/19(水) 00:09:10
>>277について
隔地者間の取引においては承諾の通知は発信時に効力が生じる。526条1項
その一方で、承諾期間を定めてした申込に対する承諾はその承諾期間内に
申込者が承諾の通知を受けたときに限り契約が成立すると定める。521条2項
そこでこの二つの規定の関係が問題になるが、通説的には、隔地者間の取引に
おいて承諾期間を定めてした申込に対する承諾は、発信時に効力が生じて
契約が成立するが、それが承諾期間内に申込者に到達しなかったときは、承諾は
遡及的に効力を失い契約は不成立となると解されている。
つまり、承諾期間内に承諾の通知が到達しないことを解除条件として、
承諾の通知の発信時に契約が生じるものと解されている。
302名無し検定1級さん:2007/12/19(水) 00:58:36
ABCの3人は手作りパンの製造販売の事業を営むため、組合契約を締結し、
Aは800万円の土地、600万円の店舗用建物を、Bは400万円の営業用トラックを、
Cは当面の事業資金にと300万円の現金をそれぞれ出資した。
この場合について以下の問に答えよ。

ア Cからの300万円だけではパンを製造するための機械器具や備品、営業用の
自動車などを買い揃えることができそうにないので、Aは思い切って銀行から
1,000万円の融資を受けるべきだと考えている。この場合、組合の業務執行は
特約のない限り各組合員の出資比率に応じてその過半数で決するのが民法の
原則であるから、AはBCの同意がなくても自己の意思のみで組合の業務執行を
決することができる。○×

イ 契約で組合の存続期間を定めてはいなかったが、Bが組合を脱退したいので
自己の持分の払い戻しを受けたいと申し出た。Bが出資した営業用トラックを払い戻すと
事業の継続が困難になる場合、Bへの払い戻しは金銭に代えることができる。○×

ウ 組合財産の現在の状況は、土地建物、営業用自動車、機械器具、備品、
現金預金などの資産が2,000万円であるのに対して、銀行からの借金、原材料仕入の
買掛金などの負債が2,350万円である。このとき、Cが脱退を申し出たのでCの持分を
払い戻す場合、負債が資産を350万円上回って債務超過にあるので、払い戻すべき
積極的な財産はなく、逆にその350万円にCの持分である1/7をかけた50万円を脱退に
際してCに請求することができる。○×
303名無し検定1級さん:2007/12/19(水) 02:23:16
人権とは人が人たるゆえをもって生まれながらに有する権利であって、
国家成立以前の自然状態において有していた権利を憲法上に実定化
したものであるから、前国家的な権利であって、国家の存在を前提とする
参政権や、国家によって福祉の提供を受ける社会権などは、憲法上の
権利ではあっても人権とはいえないとするのが判例・通説である。○×
304名無し検定1級さん:2007/12/19(水) 11:49:17
>>300
ア × 民551条1項ただし書
イ × 履行が終わってるからムリ
ウ ○ 判例

>>302
ア × 出資比率じゃないじゃね?
イ ○ できそう
ウ × 手続きが面倒

>>303
× 判例・通説じゃないだべ
305名無し検定1級さん:2007/12/20(木) 00:25:17
>>302
アは○じゃね?
業務執行は組合員の過半数の賛成で決し、組合契約で組合員の1人
又は数人に業務執行を委任できる。

ウは○じゃね?
681条より。特例のLLPなら有責法に規定あるし。

解説求む。
306名無し検定1級さん:2007/12/20(木) 02:38:47
>>300>>302>>303
の解答解説マダァ?
307名無し検定1級さん:2007/12/20(木) 22:19:10
>>300>>302>>303
の解答解説マダァ?
308名無し検定1級さん:2007/12/20(木) 23:00:37
>>304>>305
ほぼ正解です。
>>302のアは×ウは○です。
309一応解説:2007/12/20(木) 23:29:33
>>300
ア× 551条1項但書
贈与者は、贈与の目的物の瑕疵についてその責任を負わない。
ただし、贈与者がその瑕疵を知りながら受贈者に告げなかったときは、
担保責任を負う。したがって、AはBが自転車に瑕疵がないと信じたこと
により被った損害を賠償しなければならない。
イ× 550条但書
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
ただし、履行の終わった部分についてはもはや撤回することができない。
したがって、Bは既にAから贈与の目的物の引渡しを受けているので、
もはや贈与契約の撤回をすることはできない。
ウ○
動機の錯誤は、動機が明示的または黙示的に表示されて意思表示の
内容になった場合は95条が適用でき、その錯誤が要素の錯誤であれば
表意者は意思表示の無効を主張できるとするのが判例。大判大正3・12・15
また、要素の錯誤とは、法律行為の内容の重要な部分に錯誤があり、
もしその点に錯誤がなかったら、表意者はそのような意思表示をせず、
かつ、通常人もそのような意思表示をしなかったであろう場合をいう。
ブレーキが壊れていたことは単にベルが壊れていたことと比べ重要な
ことであるから、要素の錯誤に該当し、Bは錯誤無効を主張できる。
310名無し検定1級さん:2007/12/20(木) 23:50:12
>>302
ア× 670条1項
組合の業務執行は、特約がない限り組合員の過半数で決する
とするのが民法の規定。
出資比率に応じて決するのではなく、頭数で決めることになる。
イ○ 681条2項
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で
払い戻すことができる。
また、脱退した組合員に払い戻す財産は、脱退時における
組合財産の状況に従って計算をする。681条1項
したがって、Bが出資した営業用トラックそのものを払い戻す
必要はなく、Bが脱退したときの組合財産に従ってBの持分を
金銭で払い戻せばよい。
ウ○ 681条1項
イの解説のとおり、脱退した組合員に対する持分の払い戻しは
脱退時における組合財産の状況に基づいて計算をする。
このとき、資産が負債を上回っているならば上回った額について
Cの持分に従って払い戻すことができるが、負債が資産を上回って
いる場合には、その上回った分だけCは持分に従って払い込みを
しなければならない。具体的計算方法は、

組合財産を資産(積極財産)と負債(消極財産)に分け、資産をA、
負債をDとおくと、Cの持分は1/7であるから、
1/7A−1/7D=1/7(A−D)=1/7(2000−2350)=△50となり、
50万円の負担を必要とする。
311名無し検定1級さん:2007/12/20(木) 23:57:00
>>303
×
そのような学説もある。
が、人権とは人間の生存に不可欠の権利であると考えれば、
国家が成立する前から有していたと観念できるものもあれば、
国家成立後にさまざまな歴史的経験を経て個人の人格的生存に
不可欠なものとして獲得されてきたものもある。
普通、前国家的なものも後国家的なものもあわせて人間の生存に
不可欠なものとして憲法上の権利とされたものを人権とよぶから、
>>303のような見解は通説とまではいえないし、判例の採る立場でもない。
312名無し検定1級さん:2007/12/20(木) 23:58:51
  _.    /..::::                          :::: \
 /  ∧_/...::::                          ::::::   \
 |::: |(  (  :::....        Little Boy           :::::..   ", )
 ヽ_V ̄ \ :::::::::::::::::....                     ::::...  /
        \ ..:::::::::::::::::::... ,.-<二二ニ=ー :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::..:/
          `─( ⌒つ/        \──⊂ ⌒ )── '
            ヽ  /            l     ヾ   i
             ノ l ・      ・    .l    l   i
             i  l   ・       に二ニ= .!   | ホストクラブ司法書士橋本店
             l  i______●  ^} _,,..- ''`  ノ 自称司法書士ホスト坊や5歳店長国保未納
             .{   \        ノラ '     ソ
              \   `ァ-―''7"(      _,. -''
               ` 、./:|   {::::::ヽ__,,..- '"
                |::|    \:::::::::::::::::::`-、,..--─-,,,
http://www.lec-jp.com/ma管理業務主任者 解答速報リサーチ自称レックを乗る者謝罪と賠償問題で自己破産

313名無し検定1級さん:2007/12/21(金) 03:19:20
AはBに自己所有の家屋を賃貸していたが、その後Cにこの家屋を売却した。
甲の発言の当否について答えなさい。

(甲・1)賃借権は債権。債権は債権者が債務者に対する関係でのみ一定の給付を
請求できる権利に過ぎないから、この場合、債権者たる賃借人Bは、債務者たる
賃貸人Aに対する関係でのみ当該家屋の使用を請求できるに過ぎず、第三者Cに
対しては当該家屋の使用を請求することはできないのが原則だよね。○×
(乙)うん、そのとおりだ。でもそれだと、BはCから家屋の明渡しを求められた場合、
退去を余儀なくされてしまうね。BがCに対しても賃借権を主張できる方法はないのかな?
(甲・2)それならBは賃借権の登記を受けておけばいい。民法は不動産の賃借権に
登記を認めていて、登記をすると、その後目的家屋の所有権を取得した者に対しても
賃借権の効力が生ずるとしているよ。また、判例によると、AはBから目的家屋に
賃借権の登記を得たい旨申し出があったときには、申請に協力しなければならない
義務を負うとされているよ。○×
(乙)なるほど、それなら賃借人の保護は図られているといえるね。でも、賃借権の
設定登記を受けていない場合は、BはCに建物を明け渡さなければならないのかな?
(甲・3)借地借家法では、建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しが
あったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
と定めているよ。したがって、Bは賃借権の登記を受けているか、もしくは、それが
なくても建物の引渡しさえ受けていればCに対して目的家屋の賃借権を主張することが
できるよ。○×
(乙)法律は随分と賃借人に厚い保護を用意しているんだね。
314名無し検定1級さん:2007/12/21(金) 09:44:30
>>313
甲・1 △ 第三者Cが所有権移転登記を備えていなければ、賃借人BはCに「対抗」できる。
      しかし、使用を「請求」までできるかといったら微妙。

甲・2 × んなこたーない。特約がないとムリ。

甲・3 ○ 他に思いつかなんだな。
315名無し検定1級さん:2007/12/21(金) 10:51:54
平成21年5月までに始まる裁判員制度について、
弁護士・司法書士・弁理士・行政書士は、裁判員の職務に就くことができない
○×
316名無し検定1級さん:2007/12/21(金) 11:39:04
>>315
×
行書は対象外
317名無し検定1級さん:2007/12/21(金) 11:41:02
315答え
>>316殿 正解
318名無し検定1級さん:2007/12/21(金) 11:41:03
>>314 らくらく乙 相変わらずバカだなw
甲1で何が聞かれているかわからないかい?
319名無し検定1級さん:2007/12/21(金) 11:42:18
>>318
オレはらくらくじゃねー!
でも、何を聞かれてるかわからん。つーか、論点が特定できない。
320名無し検定1級さん:2007/12/21(金) 11:42:27
>>313
1は○
2は後段× 義務なし
3は○
321名無し検定1級さん:2007/12/21(金) 11:45:27
>>319 司法書士ベテ?
322名無し検定1級さん:2007/12/21(金) 11:52:39
>>321
いえ、ロー生予定です。
323名無し検定1級さん:2007/12/21(金) 12:54:34
>>322 下位ロー行くと大変だよ
324名無し検定1級さん:2007/12/21(金) 19:10:01
弁護士に対する業務停止3月の懲戒処分による
社会的信用の低下・業務上の信頼関係の毀損等の損害は、
行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たる。
○×
325名無し検定1級さん:2007/12/21(金) 21:06:40
当たりうる。変なところで判例切ってるね。
326名無し検定1級さん:2007/12/21(金) 23:01:26
学校休みに入った。
問題頼む。これから1ヶ月勉強漬けするは。
327名無し検定1級さん:2007/12/22(土) 01:59:59
>>313
の解答解説マダァ?
328名無し検定1級さん:2007/12/22(土) 02:07:50
324答え ○ 判例
329名無し検定1級さん:2007/12/25(火) 00:10:18
なんだかんだで爆乳がいい
○か×か
330名無し検定1級さん:2007/12/25(火) 00:22:42
>>329
331名無し検定1級さん:2007/12/25(火) 10:02:19
>>330
爆乳説もあるが、巨乳説が通説なので×
332名無し検定1級さん:2007/12/27(木) 01:09:14
公開会社においては6ヶ月前から引き続き株式を有する株主は
取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは
定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれが
ある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい
損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該
行為をやめるよう請求することができる。○×
333名無し検定1級さん:2007/12/27(木) 08:40:02
>>332
334名無し検定1級さん:2007/12/27(木) 20:57:55
332のような問題って今やる問題じゃないよね
そんなのを今やってるから何年も受からないんだよ
夏までは判例百選でも読んでろよ
335名無し検定1級さん:2007/12/27(木) 20:59:48
>>334
株主の権利行使は基本中の基本ですから〜w
336名無し検定1級さん:2007/12/27(木) 21:03:13
来年も不合格は辛いな
337332:2007/12/27(木) 23:33:45
>>333
残念、答えは×です。
338一応解説:2007/12/27(木) 23:44:56
>>332
公開会社は取締役会を設置しなければならない。327条1項1号
また、取締役会設置会社は委員会設置会社を除いて監査役を
設置しなければならない。同条2項
よって、公開会社においては監査役を設置するか委員会を設置
するか、いずれかの機関構成をとることが必要となる。
ところで、監査役会設置会社または委員会設置会社においては、
設問で示したような取締役の行為があり、会社に【著しい損害】が
生ずるおそれがあるときには、監査役または監査委員が差止請求
をなしうるのであり(385条1項、407条1項)、株主は【回復することが
できない損害】が生ずるおそれがあるときに差止請求ができるもの
としている。360条3項1項
したがって答えは×
339名無し検定1級さん:2007/12/27(木) 23:49:04
@非公開会社においては、定款で定めることにより
  監査役の任期を4年以内にすることが出来る。

A株主以外への新株の特に有利な発行の場合において、
  募集事項を株主総会(特別決議)で取締役会に委任したとき
  その委任の有効期間は決議の日の翌日より6ヶ月である。

B株主総会の特別決議を経ないでされた第三者への有利発行は
  新株発行の無効事由となる。
340名無し検定1級さん:2007/12/27(木) 23:58:07
なんだかアホっぽい解説だね
なぜ監査役と総会の差止要件が違うのか
そういうのをきちんと解説してみろよ
たんに条文書いただけじゃねえか

だからさ、今そんなところの勉強してても受からないって言ってんだよ
341名無し検定1級さん:2007/12/28(金) 00:14:58
>>340
総会の差止請求ってなんですか?
342名無し検定1級さん:2007/12/28(金) 00:16:16
>>339
1× もともと任期は4年。非公開会社では定款で10年まで伸長可。
2× 委任の決議の日から一年以内の日を払込期日としなければならない。
3△ 公開会社と非公開会社では結論が違う。
343一応解説:2007/12/28(金) 00:20:53
>>340
監査役設置会社、委員会設置会社においては取締役の職務の執行について
第一次的には監査役、監査委員に監督是正の権限行使が委ねられているためです。
344名無し検定1級さん:2007/12/28(金) 00:34:26
委員会設置会社において、取締役を兼任していない執行役であっても
取締役会に出席する義務を有する。○×
345名無し検定1級さん:2007/12/28(金) 08:47:11
>>334
違うよ。

公開会社は、取締役会設置会社。
取締役会設置会社は、「監査役」設置会社。

で、「監査役会」設置会社と委員会設置会社の場合は、
「回復できない損害」じゃないと株主は差し止めできない。
しかし、それ以外なら「著しい損害」で差し止めできる。
すなわち、「監査役」設置会社ならば「著しい損害」で差し止めできるということ。

問題文は公開会社であるから、「監査役」設置会社である。
(なお、「監査役会」設置会社である可能性もあるが、問題文の趣旨から言って、
 そこまでのことは聞いていないと思われる)
よって、「監査役」設置会社である以上、株主は「著しい損害」で差し止め請求ができる。
346名無し検定1級さん:2007/12/28(金) 08:49:29
>>340
監査役設置会社と監査役会設置会社の見分け方からはじめましょうか。
347名無し検定1級さん:2007/12/28(金) 08:57:11
>>334
行政書士試験に百選なんかいらないから。
過去問だけで十分。
348名無し検定1級さん:2007/12/28(金) 10:48:35
商人は証人になることを承認することができる。
これはつまらない。
○×
349名無し検定1級さん:2007/12/28(金) 13:12:16
おいおい345みたいなアホ丸出しのがまだ沸いてくるのか
viiを見たとき並に衝撃的だ
これでもか〜って解説してるつもりかもしれないけど
人としての幅の狭さを感じさせるだけだとなぜ気が付かないの?
お前が書いてるのは教科書を写してるだけだろバカモノ
いくら言っても無理かなお前じゃあな
350名無し検定1級さん:2007/12/28(金) 13:16:14
>>345
360条3項よく読みなよ。
株主が「回復することができない損害」でないと取締役の行為を
差し止めできないのは、「監査役会」設置会社ではなく、
「監査役」設置会社と書いてある。
よって、公開会社の株主は「著しい損害」では差止請求不可。
351名無し検定1級さん:2007/12/28(金) 13:21:54
>>344
×
352名無し検定1級さん:2007/12/28(金) 14:44:47
>>349
出題者でも解説者でもないのに、お前、何でそんなに偉そうなんだ?w
俺にはお前のほうがよっぽどカスに見えるよw
353名無し検定1級さん:2007/12/28(金) 14:51:22
>>349
こいつは天然記念物の行書ベテじゃないのか?
句読点が使えないみたいだし。
354名無し検定1級さん:2007/12/28(金) 14:53:06
>>350
やべー、間違ってた!スマソ。
ずっと監査役会だと思ってた。アブねー。
355名無し検定1級さん:2007/12/29(土) 00:03:27
>>339の回答解説マダァ?
356名無し検定1級さん:2007/12/30(日) 02:31:27
爆弾ボディを投下します
http://www.youtube.com/watch?v=s8ORXmUqnkc
357名無し検定1級さん:2007/12/31(月) 12:18:02
明らかに誤っているときには×を、そうでないときには○をつけよ。

平成19年4月1日
甲は、A会社(公開会社)の総株主の議決権の100分の3の株式を譲り受けた。
この場合、甲は、同年7月1日に、取締役に対して、株主総会の招集を請求できる。
×○
358名無し検定1級さん:2007/12/31(月) 15:35:02
>>357
×
公開会社においては6ヶ月前から引き続き株式を有していることが必要
297条1項
359名無し検定1級さん:2007/12/31(月) 16:31:52
357答え ○ 明らかに誤ってはいない。

甲が、平成19年4月1日以前からA会社の株式を保有していた可能性があるから。
360名無し検定1級さん:2007/12/31(月) 16:44:43
正しい選択肢はいくつあるか

1.被保佐人が単独で債務の承認をした場合、時効は中断する
2.未成年者が認知するには、父母の同意は必要ない
3.未成年者が婚姻するには、父母の同意は必要ない
4.後見人は、家庭裁判所の許可を得て、被後見人を養子にできる
5.成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った行為でも取消可能である
361358:2007/12/31(月) 17:26:36
>>359
おかしくない?
6ヶ月前から引き続き有していなければならない株式は、1株では足りず、
3/100以上の議決権と書いてある。
定款で別段の定めがあるときは1株に引き下げることは可能だろうが、
原則としては3/100以上の議決権を6ヶ月前から引き続き保有しているので
ない限り招集請求不可なのだから、×だと思うのだが、どうだろう?
362名無し検定1級さん:2007/12/31(月) 17:50:12
>>361
え?
だから、甲がずっと前から3/100を持ってたかもしれないから○なんでしょ。
原則としては>>361でいいと思うけど、問題文が「あきらかに誤っているとき」に×になってるから、
事例はあきらかに誤っていないから(ギリギリ)○だろ。
363358:2007/12/31(月) 18:59:27
>>362
>平成19年4月1日
>甲は、A会社(公開会社)の総株主の議決権の100分の3の株式を譲り受けた。

これって4月1日に総株主の議決権の3/100に当たる株式を
譲り受けたって意味じゃないんですか?
問題文からはそう読めますが。
364名無し検定1級さん:2007/12/31(月) 19:07:35
>>344
×
執行役は取締役会から出席の要求があったときを除いて
出席義務はない。417条5項
365名無し検定1級さん:2007/12/31(月) 20:59:46
>>363
譲り受ける以前に既に3/100を持ってることもあるでしょう。
要するに、4月1日の時点で、全部あわせて6/100持っていたということになる。
366名無し検定1級さん:2008/01/01(火) 02:41:40
>>360
1○
2○
3○
4○
5○
367名無し検定1級さん:2008/01/01(火) 09:25:13
今年から行書勉強始めたものです。
ちなみに工学部出で本格的な法律の勉強は初です。
いきなりどなたかわかる方に質問なんですが、
2006年問5の憲法で表現の自由についての判決の
問題があるのですか、
なんとこの問題解答が参考書によって正解が3と4に別れてます
例:LECウォーク問で3正解
:TAC過去問で4正解
解説よく見ても判例参照くらいのことしか書いてません
いったいどちらが正解が明確な根拠持って説明できる方いますか?
368名無し検定1級さん:2008/01/01(火) 10:20:49
問題文と選択肢再現してくれ。
369名無し検定1級さん:2008/01/01(火) 17:31:31
>>367
それ、去年も結構いわれてて、結局わからんかったんだよね。
オレ的には、答えは5だと思う。
報道機関の記者に対して「のみ」法廷においてメモを取ることを許可する
ってのは、どう考えても、合理性を欠くだろ。
370名無し検定1級さん:2008/01/01(火) 17:35:39
バカチタレ
371名無し検定1級さん:2008/01/01(火) 23:20:15
>>367
疑問を持つことは大切だけど、そういう奇問は過去問を95%解けるようになったら、考えればいい。
行政書士試験は基本+αで受かる試験
深みにはまったら、合格が遠のくだけだよ
372名無し検定1級さん:2008/01/02(水) 00:14:09
ネタになってる2006年の問5って憲法ってよりなんか文章理解のような問題だな

そもそも問題文の「純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が採っている考え方」の意味がさっぱりわからん。

設問だけを見たら3の肢の後半部分が明らかに判例としては不自然な感じがする

だから誤ってるのは3でいいような、確信持てないけど…
373名無し検定1級さん:2008/01/02(水) 13:20:41
ちなみにWセミナーのなにがなんでも過去問では5が正解
3、4、5で各社見解別れてるみたいだな
374名無し検定1級さん:2008/01/02(水) 13:38:06
公式発表で3なのに今更何を言ってるんだ
375名無し検定1級さん:2008/01/02(水) 16:00:09
>>371
95%→100%にしとけ
376名無し検定1級さん:2008/01/02(水) 18:15:29
360答え


×

377名無し検定1級さん:2008/01/02(水) 18:19:39



西川ひとみと言えば消費者の名刺をだましとって業務妨害ストーカー脅しを裏でする西川ひとみ
西川ひとみと言えば裏で業務妨害ストーカー脅しを消費者からだましとった名刺で悪用する西川ひとみ






378名無し検定1級さん:2008/01/02(水) 20:46:41
バカさらしあげ

365 :名無し検定1級さん :2007/12/31(月) 20:59:46
>>363
譲り受ける以前に既に3/100を持ってることもあるでしょう。
要するに、4月1日の時点で、全部あわせて6/100持っていたということになる。
379亜帆吊し上げ:2008/01/02(水) 20:48:57
検索トップ出てきたのが演歌歌手西川ひとみってことはパクったのかバレなきゃOK!アダルト業界だな。
他人名義の銀行口座と言えば、犯罪脱税逃れ裏資金闇裏収入隠すに便利な他人名義の銀行通帳。
他人名義の銀行通帳と言えば闇収入裏資金に隠し犯罪脱税逃れに便利な他人名義の銀行口座

国税庁に通報

妊婦撮影は、アダルト業者が計画的に妊娠させて撮影したの。ギリギリまで妊娠撮影作品を作り、撮影終わったら卸させる。
バレなきゃOK!吉原炎上
380名無し検定1級さん:2008/01/02(水) 22:34:19
公開会社では、株主総会は会社法または定款に定める事項に限って
決議することができるが、非公開会社の株主総会にはそのような制限がない。○×

公開会社ではない株式会社では、取締役が株主でなければならない旨を
定款で定めることができる。○×

公開会社でない株式会社の取締役は、各自業務執行権を有し、
会社を代表する。○×
381名無し検定1級さん:2008/01/02(水) 22:49:09
>>380


×
382380:2008/01/03(木) 02:43:53
>>381

>>380の正解は
×

×
です
383一応解説:2008/01/03(木) 02:57:13
上×
公開会社は必ず取締役会を設置しなければならないが(327条2項1号)、
非公開会社は取締役会を設けるか否かは任意である(326条2項)。
取締役会設置会社においては、株主総会の決議事項は、会社法または
定款に定めた事項に限定されるが、取締役会非設置会社ではあらゆる
事項について株主総会で決議できる(295条1項2項)。
したがって、非公開会社でも取締役会設置会社ならば株主総会の
決議事項は限定されることになる。

中○
331条2項但書

下×
非公開会社は取締役会を設置するか否かは任意。
取締役会を設置しなかった場合、取締役は各自が業務執行権、代表権を
持つのが原則であるが(348条1項、349条1項本文)、代表権は代表取締役を
定めた場合はその取締役のみが権限を有することになる(349条1項但書)。
また、非公開会社であっても取締役会を設けた場合は、業務執行権は
代表取締役および業務執行取締役が、代表権は代表取締役が有することになる。
(363条1項、362条3項)
384被害者意識あると:2008/01/03(木) 04:20:26
関東財務局に口も軽くなり、ヤミ金プランナーの話をするであろう

歌舞伎町で羽振りええ裏でヤミ金している街金がおるんや。金多摩妻赤福真奈美が自慢していたから さぞかし財務局もウジ虫のヤミ金潰しを殺りやすいだろう
385名無し検定1級さん:2008/01/03(木) 14:36:44
甲株式会社にはABCDEの5人の取締役がいる。
このうちDEは社外取締役である。
この会社が委員会設置会社である場合、
DEは必ずすべての委員会に属していなければならない。○×
386名無し検定1級さん:2008/01/03(木) 17:32:54
>>385
387名無し検定1級さん:2008/01/03(木) 21:47:36
次の1から5までのうち、A、B、Cの語句の相互関係の同じであるもの
を2つずつ組み合わせた場合、1つだけ残るものがあるのはどれか?

   A    B                C
1  内閣  内閣総理大臣         その他の国務大臣
2  天皇  最高裁判所長官        内閣総理大臣
3  内閣  最高裁判所の指名した者    下級裁判所の裁判官
4  国会  衆議院            参議院
5  議院  議長             副議長



388名無し検定1級さん:2008/01/03(木) 22:24:52
>>387
3
389387:2008/01/03(木) 23:25:24
>>388
正解

正解なのであえて解説はかんたんに
相互関係は1と4(構成)、2と5(任命かつ選任)で3が残る

ちなみに昭和59年の司法試験問31の問題
390385:2008/01/04(金) 00:05:10
>>386
正解

一応解説
委員会設置会社においては、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の
三委員会を設置しなければならない。2条12号
また、各々の委員会は3名以上の取締役で構成し、そのうちの過半数は
社外取締役でなければならない。400条1項2項3項
したがって、各委員会とも最低2名の社外取締役を必要とするが、
甲株式会社にはDEの2名しか社外取締役がいないので、両名は、
すべての委員会においてその委員を兼務しなければならない。
391名無し検定1級さん:2008/01/04(金) 04:38:54
外国人であっても永住者等であって特定の地域と緊密な生活関係を
構築するにいたった者に対して、その地域の地方参政権を与えないことは
立法不作為に違憲のおそれがあると判断したのが判例の立場である。○×
392名無し検定1級さん:2008/01/04(金) 07:11:31
>>391
×
393名無し検定1級さん:2008/01/04(金) 12:22:47
>>390
指名委員会・監査委員会・報酬委員会の委員が
全部A・Dが兼務してたらどうなるの?
394名無し検定1級さん:2008/01/04(金) 14:39:43
>>393
その場合は、設例では三委員会すべてにおいてADEが委員となり、
他の取締役BCは委員としての活動を行わない取締役となる。
(単純な取締役会のメンバーとなる)

だが、現実的には社外取締役のDEがすべての委員会の委員を兼務する
ことはあってもAがすべての委員会の委員を兼務することはほとんどない。
社内出身の取締役で委員会の委員になるのは大抵はその会社の社長だが、
社長は通常、執行役(代表執行役)を兼務する。
執行役を兼務する場合、監査委員会の委員にはなれないとの規定がある
ため(400条4項)、Aがもしその会社の社長で執行役(代表執行役)を兼務
している場合は、Aは指名委員会・報酬委員会の委員になることはあっても、
監査委員会はその委員になれず、BCいずれかが監査委員会の委員となる
ことが多い。

たとえば委員会設置会社である野村證券株式会社では、取締役であり、
代表執行役を兼務している社長が同時に指名委員会・報酬委員会の委員と
なっているが、監査委員会の委員にだけはなっていない。
http://www.nomura.co.jp/introduc/company/directors-1.html
395名無し検定1級さん:2008/01/04(金) 16:44:29
委員会設置会社に関する以下の問のうち正しいものの組み合わせを選びなさい。

ア 取締役は取締役会の構成員として会社の業務執行の意思決定に関与する
ことはあっても、その決定に基づいて自ら業務執行をすることはできない。

イ 取締役会は会社法に定める一定の事項を除いて会社の業務執行の意思決定を
個々の取締役に委任することができる。

ウ 取締役会は会社法に定める一定の事項を除いて会社の業務執行の意思決定を
個々の執行役に委任することができる。

エ 各委員会の委員は取締役の中から選ばなければならない。

オ 執行役は取締役の中から選ばなければならない。

カ 取締役と執行役は兼任することができる。

キ 公開会社であるか否かを問わず、取締役も執行役も株主の中から選ばなければ
ならないとの規定を設けることはできない。

1 アイウエ 2 アウエオ 3 アウエカ 4 イウエオ 5 ウエオキ
396名無し検定1級さん:2008/01/04(金) 21:55:01
次の1から7の人権規定のうち、私的間効力を持つと解されるのはどれか?
(複数解答可)

1 法の下の平等
2 投票の秘密
3 奴隷的拘束及び苦役からの自由
4 思想及び経済の自由
5 表現の自由
6 児童酷使の禁止
7 勤労者の団結権

397名無し検定1級さん:2008/01/04(金) 22:00:20
1.4.5.6.7
398名無し検定1級さん:2008/01/04(金) 22:13:03
>>396
2367
399396:2008/01/04(金) 22:59:19
>>398
正解
>>397
6,7は正解
1,4は三菱樹脂事件(最大判48.12.12)より私的効力は持たない。
5は昭和女子大事件(最大判49.7.19)より私的効力は持たない。
400名無し検定1級さん:2008/01/04(金) 23:28:35
>>392
正解

永住者等には地方参政権は憲法上の権利として保障されて
いるわけではないが、立法政策として地方参政権を付与する
ことは許容されるとするのが判例の立場。
401名無し検定1級さん:2008/01/04(金) 23:46:14
>>395
402名無し検定1級さん:2008/01/04(金) 23:55:57
誰か平成18年本試験問5の問題文で
「純然たる意見表明でない各種の行為に対して、判例が採っている考え方」
とあるがこの日本語の意味わかる方いますか??
何度よんでもどうしても理解不能なんですが。
403名無し検定1級さん:2008/01/05(土) 00:45:52
>>401
正解です。
選択肢が簡単すぎましたね。
404一応解説:2008/01/05(土) 01:17:48
委員会設置会社では、取締役会は会社の業務執行の意思決定を行い(416条1項1号)、
その意思決定に基づいて執行役が業務を執行する(418条2号)。
したがって取締役は、取締役会の構成員として会社の業務執行の意思決定に参画する
ことはあっても、その意思決定に基づいて自ら業務執行を行うことはできないのが原則
である(415条)。→したがってアは○

しかし、合議体である取締役会が会社の業務執行についてすべての事項を意思決定
するのは非効率な上に現実的ではないので、会社法は、会社法に定める一定の事項
(経営に関する方針的な事項あるいは組織に関する重要事項)を除いて、執行役に
会社の業務執行に関する意思決定を委任することができるものとしている(416条2項4項)。
これを受けて会社法では執行役には業務執行権のみならず取締役会から委任を受けた
事項について意思決定権があることを明定している(418条1号)。
一方で、取締役には会社の業務執行の意思決定を委任することはできないと規定して
おり(416条3項)、委員会設置会社においては取締役は取締役会を通じて会社の基本的な
経営事項の決定と組織の重要事項に関する決定に参与するほかは、主として執行役等の
職務執行の監督に専念させることとしている。→したがってイは×ウは○

委員会の委員は取締役の中から選ばなければらないが(400条2項)、執行役には
そのような制限はない。執行役は取締役と兼任することができる(402条6項)との規定は、
執行役は必ずしも取締役の中から選ばれる必要はないことを意味している。
→したがってエは○オは×カは○

取締役・執行役は株主の中から選ばれなければならないとの規定を定款で定めることは
できないのが原則であるが、非公開会社においてはこの限りでない(331条2項・402条5項)。
→したがってキは×
405名無し検定1級さん:2008/01/05(土) 01:44:20
>>402
表現行為そのものではないが、その行為をするための前提として行う行為、
あるいは、その表現行為に付随してなされる行為という意味だろう。
406名無し検定1級さん:2008/01/05(土) 10:09:40
>>405 意味が分らん。例えば、どんな行為のこと?
407名無し検定1級さん:2008/01/05(土) 10:53:30
○か×か?

1 公立小学校の教室において、クリスマスツリーの飾り物をするについて
  公費を支出することは憲法違反にならない。

2 国家公務員男性職員が髪を染め耳にピアスを付けて上司から外すことを
  強要される行為は憲法違反にならない

3 財政法を改正し国会、裁判所のように独立が認められる機関に対しては
  内閣の予算の作成、提出権を有さず、各々の期間が独自の予算を作成して
  提出することは憲法違反にならない

4 天皇が私的な立場で伊勢神宮に参拝しても憲法違反にならない 
 
408名無し検定1級さん:2008/01/05(土) 11:59:04
1○
2○
3×
4×
409名無し検定1級さん:2008/01/05(土) 12:16:10
2ちゃんでお勉強とはいまどき随分とお手軽な試験ですな
410名無し検定1級さん:2008/01/05(土) 18:02:34
>>407


×
411名無し検定1級さん:2008/01/05(土) 19:21:50
>>406
たとえば取材のために法廷でメモを取る、デモの現場でカメラを回す行為。
412407:2008/01/05(土) 22:24:04
>>410
全問正解
>>408
4のみ不正解
宗教活動が禁止されるのは国や機関に対してであって、天皇の私的行為は一私人
としての行為であり、20条3項には反しない
413名無し検定1級さん:2008/01/05(土) 22:31:34
>>412
他の選択肢も解説ヨロシク
414名無し検定1級さん:2008/01/05(土) 22:42:35
誰か教えてちょ‘(・ω・)’

議院の権能で
「除名」と「議院の資格争訟裁判で議席を失わせる」の違いがよくわからないぽ(><)
どっちも同じように見えるんだけど(・_・)
415名無し検定1級さん:2008/01/05(土) 23:16:47
>>414
両方とも国会議員としての身分を失わせることでは共通しているが、
除名はある議員が議院の秩序を乱したことへの懲罰として課される
制裁であるのに対して、資格争訟の裁判で議席を失わせるとは、
ある議員が選挙で当選はしたものの、実は被選挙権がなかったとか、
兼職規定に違反していたとか、国会議員としての身分にあることに
法律上の根拠が欠けているのではないかといった争いがあるときに、
その裁判の結果として国会議員としての身分を失わせること。
のようです。間違ってたらスマン。
416名無し検定1級さん:2008/01/05(土) 23:24:02
>>414
ちなみに、資格争訟裁判自体は、出席議員の過半数でできる。
議席を失わせるには、出席議員の2/3以上が必要。

争訟って「そうしょう」って読むの?
417名無し検定1級さん:2008/01/05(土) 23:42:07
国会は召集されるが、株主総会は招集される。
召集と招集で感じが使い分けられているので意味が違うはずである。
このことについて以下の問に答えよ。

1 国会は、○○の助言と承認に基づいて、○○によって召集される。

2 株主総会は、取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)では、
○○○○の決議に基づいて、○○○○○によって招集され、
取締役会非設置会社では、○○○によって招集される。
また、委員会設置会社においては○○○○の決議に基づいて、
代表執行役によって招集される。

○に入る適語を漢字で答えなさい。
418名無し検定1級さん:2008/01/05(土) 23:58:37
>>409
おべっきょごっこwwwwwww
419名無し検定1級さん:2008/01/06(日) 00:22:46
>>416
そうしょうでおk
420名無し検定1級さん:2008/01/06(日) 13:27:02
行政書士試験合格率

96年 6.10%
97年 8.50% 
98年 5.90% 
99年 4.30% 
00年 8.01%
01年10.96%
02年19.23%
03年 2.89%
04年 5.33%
05年 2.62%
06年 4.79%
07年 ?
421名無し検定1級さん:2008/01/06(日) 13:45:13
○か×か?

裁判員の選任手続きは、裁判官、裁判所書記官、検察官及び弁護人によって
行われ、被告人がこれに出席することは認められる。
422名無し検定1級さん:2008/01/06(日) 13:45:40
新司法試験に自信のないロー生が保険として行書、司書を受けてる人もぼちぼちだけど、
21年ごろからロー三振組が本格的になだれ込んでくる。
毎年合格基準点が6割(事実上絶対評価)なのに、あとから発表している形式なのは
いつでも相対評価に変えられる可能性もあるってことだ。
現況はDQN受験者が占める割合が多いから、絶対評価でも合格者数が絞れてる。
受験者層が大きく変われば評価基準が変わるだろう。
さすがに14年の二の舞になるのはセンターも書士会もイヤだからね。
裏を返せば無職や専業主婦が勝てる見込みがあるのはここ1,2年だということだ。


423名無し検定1級さん:2008/01/06(日) 13:55:59
>>417
1 内閣 天皇
2 取締役会 代表取締役 取締役 取締役会

>>421
×
424名無し検定1級さん:2008/01/06(日) 19:44:24
>>423
正解です。

一応解説。

国会の召集は内閣の助言と承認のもと、国事行為として天皇が行う。7条2号

株主総会の招集は、委員会設置会社を除く取締役会設置会社では、
取締役会の決議に基づき(298条4項)、代表取締役が行う(296条3項)。
(文言上は「取締役」となっているが、これは取締役会非設置会社では
取締役が会社の業務執行権・代表権を有する(348条1項・349条1項)ため。)
同様に、委員会設置会社では取締役会の決議に基づき(298条4項)、
代表執行役が招集をする(296条3項)。
425名無し検定1級さん:2008/01/07(月) 00:10:03
天皇の場合は呼べば集まるけど
それ以外の連中が開催するときは自ら集めないといけないってことだね
426名無し検定1級さん:2008/01/07(月) 00:31:24
↑天皇制&国会と会社法は全く理念が違うから比較して覚える事にあまり意味がない
427名無し検定1級さん:2008/01/07(月) 07:38:20
比較っていうか、単に偏の事を言ってるだけで理念が云々を言ってるのではないんじゃないの
428名無し検定1級さん:2008/01/07(月) 21:58:15
誰か教えてください ☆人(・ω・)☆

三権分立で国会・内閣・裁判所とあって相互に抑制と均衡を図ってるそうですが、
その中での国会と内閣の関係
国会→内閣(議院内閣制)、内閣→国会(衆議院の解散)
これって内閣→国会は衆議院に関しては解散あるのがわかるのですが、
参議院に関しては何の効力もないのであろうか?
確かに衆議院と参議院では衆議院の優越があるがそれはあくまで国会内部でのこと。
国会→内閣で参議院に限定すれば内閣が不利な立場になるのではないか?
参議院の内閣に対する権力の濫用が生じるのではないか?
相互に抑制と均衡を図ってるというのに矛盾が生じるような気がするのです。
誰かこれに対して的確な意見があればお願いしますm(--)m





429名無し検定1級さん:2008/01/07(月) 22:12:07
>>428
内閣総理大臣の指名はどちらの議院の決議が優先されるのか。
内閣の不信任決議に法的な効力が認められるのはどちらの議院の決議か。
これだけ確認すればなぜ内閣は衆議院しか解散できないのかがわかる。
430名無し検定1級さん:2008/01/07(月) 22:14:48
俺今三年目なんだけど、使う教材がなくなって、
今司法試験用のをやってる。

つか、普通に使いきれてる。
これで時間たっぷり取れれば合格なんだろうが、
去年の記述みたいに奇問が出たらわからんけど。
431名無し検定1級さん:2008/01/07(月) 22:14:55
チン      ☆  チン       ☆
       チン    マチクタビレタ〜   チン     ♪
           ♪
    ♪          ☆チン    .☆   ジャーン!   マチクタビレタ〜!
        ☆ チン   〃  ∧_∧  ヽ         / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
          ヽ  ___\(・∀・ #) /\_/ < >>407の解説マダァ?
        チン    \_/⊂    つ    ‖     \________
           / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/|     ‖        マチクタビレタ〜!
        |  ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:| :|   /|\
        |             |/
432名無し検定1級さん:2008/01/07(月) 22:24:12
使いきれてるって・・・
433名無し検定1級さん:2008/01/07(月) 22:36:33
内閣が提出する法案を参議院が次々に否決するねじれ国会では
衆議院を解散させても衆議院で圧倒的多数が与党にならない限り
解散のない参議院の存在がネックになって内閣の進める政策が
停滞するおそれがある。
それに、参議院の抵抗を排除するため衆議院を解散させるのは
衆議院解散の正当な理由にならない。
郵政解散は不当な解散だったとする意見が少なからずある。
参議院の暴走に対して憲法は無力だよ。最低でも半数改選される
3年間は彼らの横暴を我慢するしかない。
434名無し検定1級さん:2008/01/08(火) 15:54:35
>>430
オレは行書の過去問を使いきれるだけで合格推定だぞ
435名無し検定1級さん:2008/01/08(火) 16:32:09
歌舞伎の街で羽振りええ裏でヤミ金しとる街金がおってな、指名とれないキャバ嬢に銭を見せびらかして、ええ生活できまっせと、指名とれないキャバ嬢をAVに売り、今では羽振裏でヤミ金しとる街金のええヤミ金貸付客となっておるんやで。

436名無し検定1級さん:2008/01/08(火) 17:58:48
行政不服審査法によると、行政庁の不作為については、申請者は異議申立て又は審査請求のいずれかをすることができる。
○?×?
437合格者:2008/01/08(火) 18:48:48
>>>436
○に決まってんだろうがw
438名無し検定1級さん:2008/01/09(水) 00:18:11
>>436の問題は簡単だけど、そういう簡単な問題だしてほしい。
439名無し検定1級さん:2008/01/09(水) 00:29:53
>>438
確かに。
できたら基本問題でなおかつ解説もしっかりしたのがいいな。
欲を言えば行政法か民法で。
440名無し検定1級さん:2008/01/09(水) 00:35:02
>>439
悩みどころが俺と同じだ。
441名無し検定1級さん:2008/01/09(水) 01:09:24
∩ ∩
(・_・)「誰か下の見解教えてください」
内閣の組織に会計検査院とあるけど、これは国会や裁判所内にも同じような
組織はなぜないのか?国会や裁判所だって同じように公費がつかわれているはず。
なのになぜ内閣にのみにしか会計検査院のような機能を持った機関がないのか?
設置の目的は公費の無駄遣いの確認らしいが(本当のところは違った意味合いがあるのかも)、
国会や裁判所にだってそれはあるはず。
これだと内閣側が一歩的に不利な立場になるような気もするのですが。
442名無し検定1級さん:2008/01/09(水) 01:36:29
>>441
会計検査院は行政機関だけど、内閣からは独立した機関であって、
内閣の所轄下にある機関ではない。
会計検査院は国の収入支出について会計検査する権限を有する
のであって、行政機関の収入支出のみを検査するのではない。
443名無し検定1級さん:2008/01/09(水) 20:32:37
>>438 >>439 >>440
だったら↓埋めてみ 原則有効か無効か、と挙証責任はどちらなのか。

109 無権 ・・表示した者は・・その責任を負う。なので原則有効ってことは但書を使って無効にしたい本人が挙証責任を負う。
110 越権 ・・
112 滅権 ・・
444名無し検定1級さん:2008/01/09(水) 20:36:58
>>440
現実はどうなって言うと
会計検査院は与党とべったりベタベタで
どんな検査をしているかなんて野党には教えなかったりと
本当に独立して機能しているかはまた別の話だったりする。
445名無し検定1級さん:2008/01/09(水) 20:37:35

スマソ >>441 だった
446名無し検定1級さん:2008/01/09(水) 21:43:31
まだあったのかーこのスレ。加齢さんとかいるのかね。
>>430
ひょっとしたらご存知かもしれませんが、TLTの教材はどうかな。
去年使ってたんだけど、条文の穴埋めとかあってすごく効率よく暗記できたよ。
初学者がいきなりは取っつきにくいかもしれないけど、
ある程度過去問まわしてるならお勧めです。不合格なら返金されるしね。
447名無し検定1級さん:2008/01/09(水) 23:09:57
>>443
よくわからんけど

110 越権 ・・ 原則、無権代理。
表見代理が成立することを主張する第三者が自己の正当理由を立証する責任を負う。
112 滅権 ・・ 原則、有権代理。
無権代理となることを主張する本人が第三者の悪意または有過失を立証する責任を負う。

解説ヨロシク。
448名無し検定1級さん:2008/01/10(木) 00:08:09
>>447
宅建持ちかな?

110 原則は無効 挙証責任は第三者
  
   1.原則は無効で挙証責任が第三者だった条文わかる?
   2.よく考えると無権代理人の第三者への越権行為って単純に不法行為だと思わん?
   3.不法行為の責任は損害賠償だけなのに無権代理人の責任って
     損害賠償責任だけに留まらず履行責任もあるでしょそれって不思議だと思わん?
   
449名無し検定1級さん:2008/01/10(木) 00:14:34
甲株式会社の株式を有する株主AはBに自己の保有する甲社株式を
譲渡しようとしている。この場合について誤った選択肢をひとつ選べ。
なお、甲株式会社には定款で以下の定めがある。
「当社の株式を譲渡により取得するには当社の承認を受けなければならない。」

ア AからBへの株式の譲渡について、当該譲渡制限株式の譲渡を承認するか
否かについての決定機関は、甲社が取締役会設置会社であれば取締役会が、
取締役会非設置会社であれば株主総会がそれにあたる。
また、この場合の株主総会の決議要件は普通決議で足りる。

イ Aが、甲社が当該譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合には甲社または
その指定買取人が買い取りをすべき旨を請求している場合において、甲社が
当該株式を買い取るときには、甲社が取締役会設置会社であるか取締役会
非設置会社であるかの区別にかかわりなく、株主総会の特別決議により、
当該株式の買取の決議をしなければならない。

ウ Aが、甲社が当該譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合には甲社または
その指定買取人が買い取りをすべき旨を請求している場合において、甲社が
当該譲渡制限株式を買い取るべき者を指定するときには、甲社が取締役会
設置会社であれば取締役会が、取締役会非設置会社であれば株主総会が
それぞれ買取人指定の決議をすることを要する。
また、この場合の株主総会の決議要件は普通決議で足りる。
450名無し検定1級さん:2008/01/10(木) 00:18:47
>>448
出題者?
>>443の正解と解説よろしく頼む。
451名無し検定1級さん:2008/01/10(木) 00:36:54
出題者だよ
とりあえず110から行こうと思ってるんだけど
どのあたりから解説する必要があるのかな〜と思って1.2.3.の質問をしてみたんです
452450:2008/01/10(木) 00:43:57
>>451
おれ、>>447ではないけど基礎からわかりたいので1.2.3.すべて解説してほしいな。
453名無し検定1級さん:2008/01/10(木) 16:12:06
>>360>>376
5間違ってるだろ

>>394なるほど

>>403
あも間違いじゃないの?415条は例外認めてる。

>>399
すまん 4は思想経済の自由で正しいのか?

>>416
ちなみに、資格争訟裁判自体は、出席議員の過半数でできる。
↑のソースは?

>>424
葉玉千問Q631だと代表執行役は招集権者じゃないみたいだけど
ソースは?296条3項は「取締役」となってます。

>>421
○33条

>>449

う 良問ですな

 

454名無し検定1級さん:2008/01/10(木) 22:34:32
>>453
>>376の5は正しいです。
455名無し検定1級さん:2008/01/10(木) 23:10:36
>>454
ソースは?
456名無し検定1級さん:2008/01/10(木) 23:28:14
>>453

>>403は確かにアは415条の原則を確認する意味での設問です。
確かに委員会設置会社においても取締役は会社法またはそれに基づく
命令によって別段の定めがあるときには会社の業務執行権を有する
ことになりますが、そうでない限り取締役は業務執行権を有しないという
ことを確認する意図の設問なので他の選択肢との関係の上でも○の
出題をしました。

>>424解説のソースは『リーガルマインド会社法第10版』p.122-123に
ある以下の記述です。引用します。

「取締役会設置会社では、株主総会は取締役会の決議に基づき、
代表取締役(委員会設置会社では代表執行役)が招集する」

>>449はウで正解です。

457名無し検定1級さん:2008/01/10(木) 23:39:33
>>455
いやいやいや、ノーマル問題だろ。
逆に、どこが間違っているのか指摘して欲しいくらいだよ。
458名無し検定1級さん:2008/01/10(木) 23:43:36
てか>>407で憲法出題したヤツ早く解説解説
459一応解説:2008/01/10(木) 23:52:12
>>449
譲渡制限株式の譲渡による取得についての問題です。

アは○
譲渡制限株式の譲渡による取得についての承認機関は定款に別段の
定めがない限り、甲社が取締役会設置会社であるときには取締役会が、
取締役会非設置会社であるときには株主総会がそれにあたる。139条1項
また、株主総会が承認機関となるときの決議要件は普通決議で足りる。309条1項
イは○
会社が譲渡制限株式の譲渡による取得を承認しない場合には、会社または
その指定買取人が当該株式を買い取るべきことをAから請求されているときに
会社が買取人となるには、株主総会の特別決議により買取の決議を要すると
されている。140条2項、309条2項1号
このことは甲社がいかなる機関構成をとろうとも結論は異ならない。
ウは×
会社が譲渡制限株式の譲渡による取得を承認しない場合には、会社または
その指定買取人が当該株式を買い取るべきことをAから請求されているときに
会社がその買取人を指定するときには、定款に別段の定めがない限り、
甲社が取締役会設置会社であるときには取締役会の決議により、取締役会
非設置会社であるときには株主総会の決議により買取人指定の決議をしなければ
ならない。140条5項
なお、この場合において株主総会が買取人の指定機関となるときには、
特別決議によらなければならないとされている。309条2項1号
460名無し検定1級さん:2008/01/11(金) 00:00:12
平成生まれで、すでに成年に達した者もいる。
○×
461名無し検定1級さん:2008/01/11(金) 00:30:08
>>460
462名無し検定1級さん:2008/01/11(金) 01:17:52
>>457
すまん
未成年後見と勘違いしてた。

>>456
一応手元にある宮島エッセンス第2版も見たけどそのような記述はないなぁ

「この招集行為を行うのは取締役会非設置会社では取締役、取締役会設置会社では代表取締役である」
とあり、委員会設置会社と区別されてません。

また詳しくは前述の葉玉を参照してほしいのですけれども
執行役は業務執行をするのでありますが、株主総会の招集は業務執行ではないからと説明されています。
463名無し検定1級さん:2008/01/11(金) 02:06:16
>>462
ではなぜ、委員会設置会社においては296条3項の文言どおり、取締役が
株主総会を招集すると解するのに対して、委員会設置会社ではない
取締役会設置会社においては代表取締役が株主総会を招集すると解する
のでしょうか?

取締役会設置会社(委員会設置会社除く)において、代表取締役が株主総会を
招集すると解されているのは、株主総会の招集事項の決定は業務執行の一種
であるから取締役会によって意思決定をなし、代表取締役が対外的にその業務
の執行(代表)をなすべきであると考えられているからではないのでしょうか?
もし株主総会の招集事項の決定は業務執行ではないとすると、代表取締役は
業務に関しないことについては会社を代表する権限を有しないので、わざわざ
代表取締役が株主総会の招集をすると解する理由がないのではと思います。

ご紹介いただいた葉玉先生のご著書は私は拝見したことがないので
機会があれば確認いたしますが、その点が疑問に残りますね。

いずれにしても私もまだまだ会社法は勉強途上なのでご指摘については
今後もよくよく考えていきたいと思います。
464名無し検定1級さん:2008/01/11(金) 02:19:35
>>463

宮島さんの本は執行役を区別していない例としてあげただけです。
そういえば弥永さんの本は最近11版が出たはずなのでひょっとしたら記述が変わってるかも知れませんね。
ちなみに
立案担当者の葉玉千問では、代表取締役も取締役の地位として株主総会を招集するとあります
465名無し検定1級さん:2008/01/11(金) 07:24:45
最近勉強したばかりの30代の主婦のものです。
どうしてもわからないのですが、
「条例」と「地方特別法」って何が違うのでしょうか?
地方が作るってことは同じだと思うのですが。
466名無し検定1級さん:2008/01/11(金) 08:38:06
>>461
理由は?
467名無し検定1級さん:2008/01/11(金) 11:27:19
>>465
条例は、地方自治体等が固有の資格で定める法規。
地方特別法は、あくまでも国会で作られる法律の一種。
468名無し検定1級さん:2008/01/11(金) 11:43:21
あくまでも国が作るんだけど、その地方の過半数の同意、って
のがかかわってくるんだろ。条例は地方(議会)がつくる。
地方特別法は地方がかかわって国がつくる。
国以外がかかわるから国会単独立法の原則の例外っていわれるのよ。
俺ちなみに20歳ちょいです、生意気ですんません。
もしも細かい点が違っててもすいません。
469名無し検定1級さん:2008/01/11(金) 11:55:42
ちなみに地方特別法の具体例としては原爆被害を受けた
広島市が平和のシンボルとしての都市を建設する法律を
定めたってのがあります。これは広島市での住民投票で
過半数の賛成を得られて国がつくったパターンですな。
よって結論、条例は地方議会がつくります。地方特別法
は国がつくる。主体はまったく違います。
470名無し検定1級さん:2008/01/11(金) 12:06:13
要するに、あるひとつの地方公共団体のみに適用される法律は、
結局のところ、その地方公共団体の住民に対して国がその地方
公共団体に代わって条例を制定しているのに他ならないから、
住民の同意をとれよとそういうわけか。
471名無し検定1級さん:2008/01/11(金) 12:11:03
>>448
キミ一体いつ解説するの?逃げるなよ。
472名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 03:11:20
どなたか教えていただきたいでのですが「砂川事件」の
「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法権の
範囲外のものである」とあるのですがこれって逆言えば
「違憲であることが無効であると認められれば、裁判所の司法権の範囲内」
ってことですか?
でも違憲であることが無効であると認められることなんて現実あるのでしょうか??


473名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 03:37:01
>>472
キミね、みんな親切にいろいろ書き込んでくれてるのに
一言もお礼がないのは失礼だと思うよ。
あと、このスレは質問スレではないです。本スレでどうぞ。
474名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 03:43:31
>>472
ある

個々は出題スレ
475名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 03:56:18
>>472
それは読み方を間違っているんだよ。
「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは」のところは。
君がいうように。
「違憲であることが無効であると認められれば」ということではない。

「違憲であることが無効」ではなくて「違憲であり、よって無効」なことを指す。
476名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 10:44:27
>>472
小難しい言葉使うからわからなくなるんだよ。
要は、「その法律(条約)はさすがにイカンだろ」ってときには司法権の範囲内になる。
「さすがにイカン」ってのが「違憲」のとき。
477名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 15:50:01
460答え
○ 単なる平成生まれでは満二十歳に達している者はいない。
  しかし、婚姻していれば成年擬制により、成年に達したものとみなされる。
478名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 16:07:36
>447
全くの他人ですが。
代理権消滅後の善意者保護(112条)を主張する場合の攻撃・防御をまとめると。

請求原因
代理人と契約を締結したこと(99条)を基礎づける事実。

抗弁
111条による代理権の消滅原因事実。

再抗弁
代理権の消滅原因事実につき善意(112条)。

再々抗弁
代理権の消滅原因事実を知らなかったこに過失があること(112条ただし)。

→代理権は消滅原因の発生によって、当然に代理権の消滅の効果が発生する。
したがって、以後は無権代理となるため原則無効。
よって、消滅原因事実の存在が抗弁となるのです。

このような場合に善意の第三者を保護するのが112条であり、
代理権消滅原因事実があっても、その効果を主張できないことを定めています。

さらに、この例外として、過失があるときはこの限りではないことを
さだめている(ただし書き)というのが本条の構造です。
479名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 16:11:40
行政手続法の聴聞について

文書閲覧請求権に基づき、当事者が行政庁に資料の閲覧を求めた場合であっても、
正当な理由が認められる場合には、行政庁はその閲覧を拒むことができる。
○×
480名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 16:14:21
飾られた街並みにいつしか気持ち踊らされた
○×
481名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 16:40:07
>478の続きです。

110条の場合もついでに。

代理人は権限内の行為をしたときにのみ本人に効果が生じる(99条)。
したがって、権限外→無効が原則。

よって、本来は代理権のない事項について代理の効果を発生させようとする
(無効なものを有効にする)のであるから、第三者が挙証責任を負う。
(自己に有利な法律効果の発生を望むものが立証責任を負うのが原則。)
482名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 17:38:40
>>477
今年平成20年なんだけど?
何で単なる平成生まれで20歳に達してる者がいないわけ?
483名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 17:38:42
皆に注意
>>443>>478>>481は気にしなくてもよい。おそらくロースクールに憧れて
要件事実をかじっているみたいだが、そもそもの発想が間違ってるので、
これに関るとわけがわからなくなるよ。なぜなら、本人がまるでわかっていないから。

ちなみに>>443が原則有効って言ってるがそんなことはあり得んw
民法がわからないままに(しかもかなり中途半端に)要件事実やるからこんなことになるw

要件事実というのは、実体法上の規定について影響を与えるものではない。
109、110、112⇒これは「原則無効な代理行為」を相手方救済のために「この場合は無効代理が本人に対して有効になる要件ね」ってもの。
救済手段に無効も有効もない。

つまりそもそも民法がわかってない。その状態では要件事実は100パーセント理解不可能w
484名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 17:52:25
>>482
>>477じゃないけど、お前は法律の前に算数を勉強したほうがいいなw
成年擬制を除いて、平成に生まれた者が成年となるのは、どんなに
早くても平成元年(1年)に生まれた者が20歳になる平成21年。
485現役のAV女が身分隠しテレビに:2008/01/12(土) 17:58:36
http://www.lec-jp.com/ma管理業務主任者 解答速報リサーチ
アダルド女優の自称審議官が身分隠して違法に明石家さんまと鶴瓶の
正月番組でバックにいたんだろ。見た奴も多数いるよ。テレビバツバツのコンプラは
甘くないよ。倫理に伝えたこと言っただけだが? その上ブログでdvdの販売促進に使われたら
放送局上層部は怒るだろうな。これは、問題でしょ。
Posted by テルテリー 2008年01月08日 13:33
佑香ちゃんやっぱりテレビ出てたよね! ちらっとしか見えなかったけど、ヒョウ柄で素敵やったからじっくり見たかったなぁ!!
海外気をつけてね〜(^^)ノシ
g.livedoor.jp/oosawa_yuuka/archives/64949905.html#comments
=威嚇中傷中だよ=
899 名前:名無し検定1級さん :2008/01/12(土) 17:13:40
>>898
バカジャネーノwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
901 名前:名無し検定1級さん :2008/01/12(土) 17:16:18
>>900
かわいそうだねえwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
544 :名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 17:17:41
>>543
隠すも何もばれてるじゃんwwwwwwwwwwwwwwwwww
910 名前:名無し検定1級さん :2008/01/12(土) 17:36:42
大沢有価厨きめえ
>>910なぜわかる?
テレビ業界上層部に発覚恐れ威嚇中。
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1190480038/l50
486TV関係者がAV女利権を??:2008/01/12(土) 18:06:26
116 名前:名無し検定1級さん :2008/01/12(土) 17:54:53
スーパーバンタム級


487名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 18:08:11
>>483
相手にしないほうがいいよ。そもそも109条の制度趣旨が分かってないんだと思う。
だから「原則有効」なんて大笑いの事を言うんだよ。

なんのために109条があるのか? これを考えたら「原則有効」なんて死んでも言えないけどね。
488名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 18:09:46
109条を原則有効なんて言ってるようじゃローも無理だろww
こんなもん論文答案で書いたら0点だぞw
489名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 18:25:44
てか、>>448
>2.よく考えると無権代理人の第三者への越権行為って単純に不法行為だと思わん?

この書き込みもアホさ加減全開だな。
権限踰越の代理行為が何で即不法行為になるんだよ。
不法行為の要件知ってるのかこいつは。
490名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 18:33:27
1規制目的が正当である。
2その目的と規制手段の間に合理的な関連性がある。
3規制によって得られる利益と失われる利益との均衡が取れている

この3つを満たせば合憲だという考え方を何というか?9文字で答えよ。
491名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 19:59:47
>>489
おそらく知らないでしょうなあ笑
いったい何を見て勉強したんだろう・・・学者本なら不法行為の要件は
絶対載ってるし、予備校本でも載ってるし。載ってない本あるのかな?
それとも載ってるのに理解できてないのかな?
492名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 21:31:00
亀レスだが、>>476もイマイチ理解してないんじゃないか?
砂川事件は高度な政治性を持った事件だから、司法審査にはなじまない事件なんだ。
だから、明らかに違憲と判断できる時だけ司法審査が及ぶってこと。
493名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 21:34:58
492だが、つまりこの事件は一見して100%違憲だなって時だけ司法審査が及んで、
違憲か微妙だなって時は高度の政治性ゆえに裁判所が判断しかねるから司法審査が及ばないってことね。
494名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 21:37:41
>>484
代弁サンキュです
495名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 21:37:53
「アホさ加減全開」って表現もおかしいけどなw
496名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 21:38:59
>>493
だから、そのことを噛み砕いて>>476になるんだろ
497名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 21:40:26


現実逃避好きな基地害発言する女カモーン



カモーンはん代弁3クスだってよ
498名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 21:42:24
こいつらの95%が落ちると思うとマジ笑えるw
499名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 21:43:54
オレは残り5%だな。
500名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 22:05:33
>>479

>>490
実質的合理性の基準
501名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 23:14:15
479答え

○ 行手法18条1項
502名無し検定1級さん:2008/01/12(土) 23:19:11


カモーン現実逃避好きな基地害発言するお馬鹿ちゃん


基地害発言する仲間が番組出た事は倫理ビックリしていたよカモーンカモーンドンマイドンマイ
503名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 00:59:52
株主総会の特別決議により第三者に対して特に有利な払込価額で
募集株式の発行等をする場合、その払込期日または払込期間の
初日の2週間前までに既存株主に対して当該募集株式の募集事項の
通知または公告をしなければならない。○×
504名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 01:14:12
憲法78条に「裁判官の懲戒処分は、行政機関が行なうことはできない」とあるが、
じゃあ裁判官の処分はどこが行なうことができるのか??
505名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 01:25:49
>>503
×
506名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 01:31:22
>>505
正解
507名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 01:41:49
>>504
ちょっと考えれば自律権ってキーワードが思い浮かびませんか?
まあ、カスの行書受験生じゃ無理かw
508名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 07:18:13
>>506
解説を頼む
509名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 14:08:01
>>496また亀レスだが、>>476の説明だと「違憲」であれば司法審査が及ぶことになる。それは間違いだよな。
高度の政治性ゆえに専門知識に乏しい司法府はなるべく判断を控えるべきであるが、例外的に「一見極めて明白に違憲」の時は、判断を誤る危険性が極めて少ないから司法審査が及ぶってわけ。
だから違憲であっても「一見極めて明白に違憲」でなければ、司法審査は及ばない。
510名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 14:13:21
476は「さすがにイカン」=「司法審査及ぶ」と言ってて、「さすがにイカン」=「違憲」って言ってるからね。
その説明だと「違憲」=「司法審査が及ぶ」ということになって誤り。
これが法的三段論法な行書プロパーの皆さん。司法試験やってれば当たり前
511名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 14:39:24
てか、砂川事件判決で裁判所は
「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り、裁判所の司法審査権の範囲外」
と述べたが、この意味は別に法律なんて勉強してなくても高校数学の命題と論理さえ
勉強していれば十分理解できるだろ。
この命題の対偶を取れば、
「一見極めて明白に違憲無効であると認められるならば、裁判所の司法審査権の範囲内」
ということになる。
統治行為に属する事柄であっても、法律の解釈と適用を専門的な職業とする裁判官の
目から見て明らかに違憲であって、それがゆえに無効であると判断できるような事件に
ついては、裁判所が司法審査権を行使して違憲無効を宣言しなければならないが、
そうでない限りは裁判所は司法審査権の行使を差し控えて、事件の評価を主権者の
政治判断に委ねるべきである。という意味だろう。

一般的に、
「AならばB」という命題はその命題が真であるならば、「Bである限りA」と同じ意味であり、
さらにその対偶である「BでないならAでない」と論理的には全く同じ意味になる。

こんなの高校1年生レベルだ。
512名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 15:04:45
皆理解がまちまちだなwこの時期だから仕方ないかw
結論として言えば>>476さんが意味内容としてはあってる。

>>576
>だから違憲であっても「一見極めて明白に違憲」でなければ、司法審査は及ばない。
違うよ。「違憲であっても」といってるがそれが分かれば、それは一見明白な違憲になるでしょ。
文書の前後で>>576さんは違うこと言ってるよ。

>>510
>その説明だと「違憲」=「司法審査が及ぶ」ということになって誤り。
いや、これがあってるだよ。だから学説から批判されている。違憲だと最初からわかるような条約を
政府がわかってて結ぶのかってね。法的三段論法の話じゃないよ。司法試験なら当然の知識ね。

>>511
解釈の部分はあってる。>>476さんと同じ結論のことを言ってる。

但し関係ないが、その後の命題の考え方、Bである限りA」はあまりしないほうがいい。
通常の待遇の取り方と一緒になってるけど、これは文章の特殊性から可能なとり方であって
一般的にいえる待遇の取り方ではないよ。これを常にやると確実に解釈を誤る。
513511:2008/01/13(日) 15:10:34
>>512
生意気言ってすみませんが、
「AならばB」と「Bである限りA」は同じ意味です。
ベン図を書けばすぐにわかります。
どちらもBはAに対する必要条件、AはBに対する十分条件になります。
論理学的には全く同じ意味です。
もし意味が違うと感じられるならば、ニュアンスを意識する修辞学的な
思考をしているからです。
まあ、法律学においては論理よりも修辞のほうが重要そうですが。
514名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 15:13:03



↑エロス汚染中
515512:2008/01/13(日) 15:24:18
>>513
これね、難しいんだよ。わかりやすくいうとね、

「AならばB」
@弁護士ならば法律家

「Bである限りA」
A法律家であるかぎり弁護士

これは違うのはすぐにわかるよね?Aでは司法書士、行政書士は?って話になる。
重なる部分もあるが、重ならない部分もある。それがある以上、一般的にいう対偶にはならないんだよ。

ただ、>>512で指摘したように、君の考え方も間違いではない。特殊な文章の作りをしている場合には、
「Bである限りA」といえる。これはそれを理解して使わないと反対の言葉の意味になる。
今回の判例は、まさに「Bである限りA」なんだけど、一般的には不用意には使わないほうがよいというものだよ。

だから君の言ってることも間違いではないんだけれど、最後の文が、そのあたりを全く区別していなかったので
法解釈上、不用意にしちゃいけないよ、という意味で注釈してみた。
516名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 15:28:58
だから君らは落ちるんだよ。
517名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 15:36:42
19年の問題5で、適法に公布されているなら法律制定の議事手続きについて審理しない
とあるのは、立法行為も例外的場面では国賠上の違法の判定を受けうるという点と
齟齬しませんか。
518511:2008/01/13(日) 15:36:43
>>515
さらに生意気を言ってすみませんが、あなたは
「AならばB」と「Bである限りA」との関係を対偶と捉えているようですが、
この二つの命題は対偶ではなく同一の命題です。
「AならばB」=「Bである限りA」の対偶は、あくまでも、
「BでないならばAではない」です。
そこを誤解してはいけません。

次に、

>法律家である限り弁護士
これは、「法律家であるならば弁護士である」という意味ではありません。
これでは、元の命題の逆を取っているだけです。
この命題の意味は、「弁護士は法律家に限られる」という意味です。
519512:2008/01/13(日) 15:37:49
>>512訂正
>>576>>509さん
520511:2008/01/13(日) 15:43:52
>>518
>>法律家である限り弁護士
>これは、「法律家であるならば弁護士である」という意味ではありません。
>これでは、元の命題の逆を取っているだけです。
>この命題の意味は、「弁護士は法律家に限られる」という意味です。

この部分は、ちょっとわかりにくかったかもしれないので補足します。

>法律家である限り弁護士
これは、「法律家であるならば弁護士である」という意味ではありません。
これでは、元の命題の逆を取っているだけです。
この命題の意味は、
「法律家である限りにおいて、弁護士であり得る。」
つまり、「弁護士であるならば法律家であるときに限られる。」という意味です。
521名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 15:47:28
>>517
意味わからん。
立法手続の瑕疵と法律の内容の瑕疵とが何で矛盾とか齟齬とかを考える必要がある?
522512:2008/01/13(日) 16:05:14
>>518
あんまり関係ない話なんで、これで盛り上がるのもどうかと思うけど、
端的に指摘するね
>「AならばB」=「Bである限りA」
君の問題点の出発はここ。本当にそう言えるかをちょっと考えてみてください。

>「法律家である限りにおいて、弁護士であり得る。」
「であり得る」という仮定的言葉を付け足したのはなぜ?実はここが答えなんだけど…。
確定した言葉から、可能性を導出するのは一般的な命題ではないよね。
私が特殊な文章って言ったのは何のことかをちょっともう少し考えてみたら、息抜きとしては楽しいですよ。

最後に「Bである限りA」の例文を載せるので、時間がある時に研究でもしてください。
@高給取りでなければあなたとは結婚しません。
A高給取りであるならあなたと結婚します。
523名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 16:11:50
>>521
議事手続きと立法内容の審査を別の対象物として扱うということだよね。
そこで、"一義的に立法すべきでないことが明らかな状況"の有無の判断に
不当な議事手続きが関わってるような場面が仮にあるとすると、
それは審査の対象にならないのかな。
自分で言ってる意味がいまいちはっきりしないんだけども。
524511:2008/01/13(日) 16:15:15
>>522殿

>「であり得る」という仮定的言葉を付け足したのはなぜ?実はここが答えなんだけど…。

これはむしろ当然でしょう。
なぜなら、「弁護士である限り法律家である」と同じ意味の命題
「弁護士であるならば法律家である」という命題は、

if 弁護士, then 法律家

もしもある人が弁護士であったならば、その人は必ず法律家である

という構造だからです。
525名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 16:19:46
>>511>>512
論理学の論争するなら隔離スレでたのんますよ。
526512:2008/01/13(日) 16:24:33
>>524さん
じゃあ、これで最後で。
>もしもある人が弁護士であったならば、その人は必ず法律家である

これの対偶をとると
「法律家の中には弁護士である人もいる。」

これは最初の文章「法律家である限りにおいて、弁護士であり得る」とは違う文章だよね。
(可能性しか指摘していないので、全員司法書士の可能性がある)。
また、「法律家である限り弁護士」でもない。まったく違う文章になってるんだよ。

そういうことで。
527512:2008/01/13(日) 16:25:24
>>525
ごめんね
528526:2008/01/13(日) 16:30:31
ごめん。訂正だけ。内容変わらずで。>>526
【誤】「法律家の中には弁護士である人もいる。」
【正】「法律家の中には弁護士でない人もいる。」
529名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 16:32:13



見ればわかるエロス汚染がはじまっている
530名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 16:34:12
議事手続きが立法内容と関わりを持たず
常に別内容として扱えるのかどうか。

例えば極論、採決の際に投票の数を数え間違えて成立した立法という状況があった場合
審査の対象とならず、是正されないままとすると、おかしな話だ。
531511:2008/01/13(日) 16:47:15
>>525
すんません、自重します。

>>526殿
>>もしもある人が弁護士であったならば、その人は必ず法律家である
>これの対偶をとると
>「法律家の中には弁護士である人もいる。」

これは対偶ではなく、元の命題の意味内容をそのまま述べているだけですよ。
「もしある人が弁護士であったならば、その人は必ず法律家である」
の対偶は、
「もしある人が法律家でなければ、その人は弁護士ではない」です。

「もしある人が弁護士であったならば、その人は必ず法律家である」という命題は、
ある人が弁護士ならばその人は必ず法律家だという関係が確定しているのであって、
その人が実際に弁護士かどうかはただの仮定にすぎません。
それゆえ、もしある人が法律家である限りにおいては、その人は弁護士であり得る
と言い換えが可能なのです。
532名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 16:48:52
国会議員の立法行為は,立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず
国会があえて当該立法を行うというごとき,容易に想定し難いような例外的な場合でない限り,
国家賠償法一条一項の規定の適用上,違法の評価を受けないものといわなければならない。


そもそも"立法内容"ではなく、"立法行為"と言ってることからすると
議事手続きも含まれるのじゃないか。この判例からは。
533名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 16:49:38
内容と書いてるや。無茶苦茶だな。
534名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 16:49:43
司法に関して○か×か?×なら理由も(初心者以外は出来れば何も見ず全部自力で)。

1 全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に
  属する

2 特別裁判所は、設置することができないから、行政機関は裁判に類似する行為を
  行うことはできない。

3 裁判所が、裁判官の全員一致で、公序良俗を害する恐れのあると決した場合は
  その事件が政治犯罪を問題とするものであってもその対審を非公開にすること
  はできる。

4 裁判所の裁判官は全て定期に相当額の報酬を受け在任中はその報酬は減額できない。

5 最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命し、下級裁判所の裁判官は最高裁判
  所長官の指名した名簿により内閣が任命する。
535名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 16:56:19
>>511>>512
お前ら全称命題と存在命題、どっちの議論をしてるんだよ。
536名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 17:01:35
>>534
1○
2×
3×
4○
5×
自信なし。
537名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 17:07:49
>>532
君の見解にしたがって立法行為をもし、議事手続と立法内容とに分けるなら、
その判例が述べているのは立法行為のうち立法内容に関して適用される
裁判所の見解ということになり、議事手続についてはこの限りでないということになる。
議事手続についての裁判所の見解は問題5に示した見解が裁判所の見解
だから、何も矛盾はない。
とでも考えておけば?とりあえずは。
538名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 17:22:01
>>512
509だが、違憲であってもってのは審査した結果違憲であるが厳密に審査しなければ違憲か合憲か分からないような「違憲」は、司法審査が及ばないだろ?
そうしないと、違憲の疑いが少しでもあれば全て司法府の判断に委ねられることになり、結果専門的知識の乏しさゆえに正しくない審査が多発し裁判所に対する国民の信頼が揺らぎかねないと思うんだが。
司法審査の範囲を一見極めて明白な違憲に制限したのは、平たくいえば専門知識が多少ないやつが判断しても判断ミスしようのない事例だから裁判所に委ねたってことだろ?
ちなみに堀木訴訟も一緒な。
539名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 17:26:34
訂正っつか追加
どうやっても判断ミスのしようのない事案だから、わざわざ専門知識に富んだ立法府の判断のみに委ねるのではなく、司法府でもおkってこと
540名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 17:31:21
>>476の言ってるのはちょっとおかしいけどね。

>要は、「その法律(条約)はさすがにイカンだろ」ってときには司法権の範囲内になる。

これはそのとおりだが、

>「さすがにイカン」ってのが「違憲」のとき。

これは違う。
「イカン」は「違憲」だが、「さすがに」は「一見明白に」ということ。
「イカン」ときにはすべて裁判所の司法審査権が及ぶのではなく、
「イカン」ときでも、その「イカン」は、「さすがにイカン」ときでなければならない。
541509:2008/01/13(日) 17:40:50
>>540そうなんだよ。476は前段部分は正しそうなこと言ってるんだが、最後に「さすがにイカン」=「違憲」と間違えたことを言ってる
「さすがにイカン」=「一見極めて明白に違憲」なら正しかったのに
542名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 19:10:44
>>503>>534の解答解説マダァ?
543名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 21:02:30
>>536
534だけど×なら理由も書いてください。
>>542
×の理由書かないと解説書きません。
544名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 21:22:48
以下の問いに理由付きで答えよ

1.請求額の一部について、これを明示して訴訟を提起した場合でも
 残額についてはそのまま消滅時効が進行する。
2.請負契約の仕事内容に瑕疵があった場合、有償契約であるから仕事の
 完成後でも売主の担保責任を追求できる。
3.甲の死亡によりABCが甲所有の賃貸家屋を相続したが、その1年後に
 遺産分割によりAの単独所有となった。この場合に、当該家屋の賃料は、
 Aがすべて取得する。
4.甲は自己所有の骨董品を乙に盗まれた。乙は公然平穏善意無過失で丙に
 公の市場において金50万円で売却した。甲は丙に骨董品の返還を請求し
 丙はこれを甲に引き渡した後に、甲に50万円の請求をし、これを拒否す
 るなら骨董品を返せと請求した。丙の請求は認められるか。
5.甲が乙から1000万円を借り入れ、その担保として丙が自己の土地に
 乙のために抵当権を設定を設定した。甲が乙に反対債権を有している場合、
 丙はその反対債権をもって乙に対抗することができる。  
545名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 21:37:28
>>534

× 行審とかあるし
× 政治犯罪は絶対公開

× 長官じゃねーだろ!
546名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 21:41:48
>>544

1.民訴やめれ
2.○
3.○
4.× 返還請求はできない
5.○ やべー微妙だ。早急に解説求ム。
547名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 21:44:22
>>536でも>>542でもないけど何でそんなに上から目線なんだ?
548名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 21:52:23
>>547
上から目線で書き込んではいけないという決まりってあるの?
549名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 21:56:19
>>548
えらいけんか腰だな、あんた。
これで解説がクソだったらただの夜郎自大だな。
550名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 21:59:58
>>548
ところで、>>503>>407>>396>>339の解説まだですか?w
これもそちらさんの出題だよね?
551名無し検定1級さん:2008/01/13(日) 22:48:17
>>549
>>550
ワタクシは、解答者でございます〜、ハイ。
552名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 00:25:51
>>536
>>545

1 ○ 条文どおり
2 × 前半は条文どおり、行政機関は「終審」として行うことができないだけで
    あって「前審」としてなら行うことができる
3 × 政治犯罪、出版に関する犯罪、国民の権利が問題となってる事件の対審は
    公開が必要
4 ○ 条文どおり
5 × 最高裁判所長官→最高裁判所
553名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 00:26:39
他士業の

笑いを誘う

非独占
554名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 00:47:56
544解答
1.訴訟を提訴した場合、時効は中断されるのが原則。そこで請求額の一部についてこれを明示して
 提訴した場合どうなるか。判例は、訴訟物はその請求額の一部とするので、残部については提訴の
 効力は生じない。よって時効が進行する(ちなみに、司法書士の民法でも出題されていて民訴ではない)
2.×できない。請負については、請負についての担保規定が存在しており、これは売主の担保責任の特則と
 されている。
3.×できない。当該家屋は相続によりABCの共有となる。よって法定果実も共有割合によってABCが取
 得し、遺産分割協議の遡及効は果実には及ばない。
4.× 盗品の所有権は甲にあるため、丙の引き渡し後は返還請求はできない。
5.× できない。物上保証人は自己所有物に担保権を設定させただけで主債務を保証する存在ではない。
  よって保証人とは別の法律関係で規律される。
555名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 00:48:27
1.訴訟を提訴した場合、時効は中断されるのが原則。
556名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 00:49:25
訂正
1.訴訟を提訴した場合、時効は中断されるのが原則(勝訴を前提にする)。
557名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 02:55:48
尊属殺人事件(最大判昭48.4.4)の判決の趣旨の合致ついて○か×か

1決定刑をいかに定めるかは立法政策の問題であり、それに違憲の判断を下すことは司法の謙抑の原理に反する。
2尊属殺人を規定する刑法旧200条は、封建的な旧家族制度的倫理観に立脚するものであり、その立法目的自体が合理的なものとは言えない。
3尊属殺人を規定する刑法旧200条は、個人の尊厳と人格の平等に立脚する民主主義の理念に反するものである。
4尊属殺人を規定する刑法旧200条は、時世の推移、国民思想の変遷、尊属殺人の実情に鑑みて合理的根拠を欠く。
5尊属殺人を規定する刑法旧200条は、尊属に対する尊重報恩の保護のためのものであるから、立法目的自体は合理的であるが、
その立法目的達成手段として刑罰を死刑または無期懲役に限ってる点においては不合理なものではない。
558名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 03:27:09
>>557
全部×
559名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 03:43:53
なにしているよ成り済まし自称先生さんよ
560名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 10:20:18
>>554
バカタレちゃん!
司書の民法と行書の民法は違うんだよ!!
司書には民訴が含まれてもいいけど、行書には含んじゃいけないんだよ!!!
561名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 10:35:31
>>557
全て×
562名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 10:39:06
出題する人は、○と×を織り交ぜるべし。
563名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 10:41:40
>>560 >行書には含んじゃいけないんだよ!!!
でも、行書試験には使えもしない行訴法があるんだ。行訴法には
民訴法を参照することになっている。含んでも不思議ではないが、
行服法があるのに不服審査の代理権もないのね。行服法が試験科目
となっていない他士業には不服審査の代理権が認められているが。
そんなこと関係ないって! 街の法律家だもん!権利義務・事実
証明に関する書類は何でもおkなのね!?
564名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 11:22:04
>>563
なるほど。

ところで、司法書士の民法からの出題ってあるけど、
何年度の試験?
22年分の過去問制覇したけど、そんな問題あったっけ??
民訴過去問の間違いじゃね???
565名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 11:42:53
おすすめ2ちゃんねる獨凶w
ここは低脳の集まりかw
566名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 11:45:10
T大卒業です
567名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 12:42:30
>>558
>>561
出題者じゃあないけどなぜ×なのか根拠欲しいね、
そしてどう訂正すれば正解になるのかも(これは出題者でもいいだろうけど)
568名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 13:09:33
>>567
1〜5のように判例はいっていない。
判例は、刑罰を死刑と無期懲役に限っているのは重すぎるから違憲といっている。
569名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 15:49:49
>司書の民法と行書の民法は違うんだよ!!
>司書には民訴が含まれてもいいけど、行書には含んじゃいけないんだよ!!!

ま、物事をぬるく解釈して、自分に都合のいい勉強しかしないヤシの結果なんて
火を見るより明らかw


570名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 18:29:37
憲法41条の「唯一の立法機関」とは(ア)○○○○○○○○ことでありこの具体的内容について、国会以外の機関による法の定立を認めないことを(イ)○○○○○○○○○という。


(ア)8文字と(イ)9文字の適切な語句を入れよ、また(イ)の例外を全てあげよ
571名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 18:33:40
>>569
何の結果の話だっつーの
572名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 18:41:19
>>570
(ア)がわかんね 実質的意味の立法?
(イ)は国会単独立法の原則
これの例外は、内閣の法律案提出権・条約締結、一の地方公共団体のみに対する特別法、
憲法改正の国民投票、天皇の法律の公布。
内閣の法律案提出権と天皇の法律の公布は、見解によってはもともと例外じゃない。
573名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 19:05:40
国会の議決がなければ法律を制定できないことを国会単独立法の原則といい、
国会の議決さえがあれば法律が制定できることを国会中心立法の原則という。
○か×か
574名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 21:20:00
>>572

570だが、ちょっとひねった問題だったが

ア)立法権を独立する
イ)国会中心の立法の原則(単独ではなく中心)
(単独はあくまで立法が他の国家機関の関与を必要としない原則(立法手続きの独
占)
のこと、中心は問を言い換えれば国会のみが立法権の行使できるという原則(立法権
限の独占))

ちなみにイ)の例外は議院規則、最高裁規則、政令、条例、総理府令・省令・外局の
長の命令、
人事院規則・指令、会計検査院規則(後半3つは無理して覚えなくてもいいかも、
ただ前半4つは丸暗記必要)

575名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 21:32:39
>>574
総理府なんてもうありませんよ。
576名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 21:43:37
>>574
あと、政令・省令・外局の長の命令・人事院規則・会計検査院規則のいずれも
国会中心立法の原則には反しません。
これらはすべて法律の委任がなければ実質的立法を定立することができない
からです。
577名無し検定1級さん:2008/01/14(月) 21:51:57
>>573
× 逆
578573:2008/01/14(月) 22:08:29
>>577
正解!
用語の意義が逆でした。

○国会単独立法の原則○
とは、国会の決議さえあれば法律を制定できることを意味する。
つまり、法律を制定するには国会の決議だけがあれば十分であって
他の機関(たとえば内閣)による審議や賛成を必要としないという意味。

○国会中心立法の原則○
とは、国会の決議がなければ法律を制定できないことを意味する。
つまり、言い換えるならば、法律は国会の決議があるときに限って
制定することができ、それがなければ、たとえ他の機関が(たとえば内閣が)
法律を制定したとしても、それは国民に対して効力を持たないということ。
579名無し検定1級さん:2008/01/15(火) 00:04:49
>>557の解答解説マダァ?
580名無し検定1級さん:2008/01/15(火) 02:25:23
>>579
557でないけどこんなとこに書き込む暇あるんなら
自分で調べるかなんかしたら?
581名無し検定1級さん:2008/01/15(火) 02:27:58
557は没問だろ。
出題者自体が勉強不足。おそらく当人は逃亡したと思われ。
582名無し検定1級さん:2008/01/15(火) 03:36:22
>>557は選択肢5の後半を書き間違えたんだろ
583名無し検定1級さん:2008/01/15(火) 17:07:21
公示の原則とは公示がなければ権利の取得を第三者に対抗できないことをいい、
この原則は不動産の取引に対して適用されるのに対し、
公信の原則とは公示があれば、たとえ公示によって示された者が無権利者であっても
その者を真正な権利者として信用して取引した者に権利取得を認めることをいい、
この原則は動産の取引に対して適用される。
○か×か
584名無し検定1級さん:2008/01/15(火) 17:10:46
大沢佑香ブログ見てアメリカ本土移民局まで通報メール送ろう!ビザなしエロス撮影禁止。猿生け捕り芋づる式確保作戦
585名無し検定1級さん:2008/01/15(火) 17:10:50
不動産の物権変動においては、不動産の権利を取得した者は、
登記がありさえすればそれだけで常に第三者に対抗できる。
○か×か
586名無し検定1級さん:2008/01/15(火) 17:34:45
>>583
>>585×
587名無し検定1級さん:2008/01/15(火) 18:54:04
また、予備校講師が補正の可能性を訴えてるぞ。
588名無し検定1級さん:2008/01/15(火) 18:56:37
>>583

>>585
× 背信的悪意者がいる
589名無し検定1級さん:2008/01/15(火) 19:46:05
>>586>>588
正解!

公示がなければ権利取得を第三者に対抗できないことを公示の原則という。
この原則から考えれば、公示がないのに第三者に権利取得を対抗できる
ということはありえないということになるが、たとえば不動産取引において、
第三者が背信的悪意者であった場合や不法行為者や不法占拠者であった
場合などには、登記がないのにそれらの者に自己の権利取得を対抗できる
ことを判例は認めており、解釈によって登記がなければ対抗できない「第三者」の
範囲が狭められている。

背信的悪意者には登記がなくても権利取得対抗可。

この結果、背信的悪意者は仮に先に登記を備えたとしても、登記を持たない
正当な利益を持つ者から権利取得を対抗されてしまうことあり。

>>585×

公信の原則とは公示があればその公示を信頼して取引した者は保護されるという
原則をいう。したがって、ある者が真正の権利者であるような外観が公示によって
示されていた場合、たとえ、その公示に対応する権利の外観が真実の権利関係とは
異なっていたとしても、その公示を信頼して取引に入った者は保護を受ける
ということになる。
590名無し検定1級さん:2008/01/15(火) 21:39:56
公信の原則は無権利者から権利を取得した者でも保護されることがあるか
ということを問題にしているのに対し、公示の原則は権利者から権利を取得
したときに、その権利取得を誰に対しても有効だと主張することができるかを
問題にしている。○か×か
591名無し検定1級さん:2008/01/15(火) 22:45:26
>>590
592名無し検定1級さん:2008/01/15(火) 23:03:15
株式会社の資本の概念に深いかかわりを持つ以下の問に答えよ。


剰余金の配当も自己株式の有償取得もともに会社から株主への
会社財産の交付であるから、両者とも分配可能額の範囲において
行わなければならないとするのが会社法の原則である。○か×か


分配可能額とは、大まかに言えば、剰余金から自己株式の帳簿価額を
差し引いた残額のことであるが、これは、会社の資産から負債を差し引いた
会社の純資産の価額から資本金および準備金を差し引きその残額から
さらに自己株式の帳簿価額を控除した金額のことを意味している。○か×か


ある事業年度において、会社が剰余金の配当や自己株式の有償取得を
したことにより、当該事業年度の決算書類の承認時において、会社財産上、
欠損が生じているときは、原則として、それらの行為に関する職務を行った
業務執行者は会社に対して連帯して欠損の填補義務を負うとされている。○か×か


欠損とは分配可能額がゼロを下回っていることを意味する。○か×か
593名無し検定1級さん:2008/01/15(火) 23:14:57
>>591
正解!
594名無し検定1級さん:2008/01/15(火) 23:59:01
出題者は回答者が正解時も解説は必要?
595名無し検定1級さん:2008/01/16(水) 00:15:46
>>594
解説をするかしないかは出題者の自由。
同様に答えに理由をつけるかどうかも解答者の自由。
ただし、出題者は解答のレスが付いても付かなくても
相当な時間が経過したら必ず答えは書くこと。

華麗さんとか加齢さんがいたころはそういうルールだった。
596名無し検定1級さん:2008/01/16(水) 00:55:31
>>511
あんたの説明してる例が対偶じゃなくて「逆」なんだが
逆もまた真なりという諺もあるけどね

>>592
ア○
イ○だと思うけど 条文見ないとわからない
ウ○
エ×簡単に言えば債務超過
597名無し検定1級さん:2008/01/16(水) 01:06:04
>>596
逆ではないよ。
逆というのは「AならばB」という命題に対する「BならばA」という命題のこと。
「BならばA」と「Bである限りA」というのは全く違います。
ベン図を描けばわかります。

というか、この違いがわからない人は高校の数学の教科書をもう一度
読み直したほうがいいと思うのだが・・・。
598名無し検定1級さん:2008/01/16(水) 01:58:11
>>592
面白い問題だね。
細かい点を気にしなければ全部○ですね。
599名無し検定1級さん:2008/01/16(水) 03:07:50
>>597
君は高校一年生やり直しだな
通常は↓

用語の使用に関して
以下の言葉は同じ意味として用いています:
「真」と「正しい」
「偽」と「間違い」「誤り」
「ならば」と「である限り」

ソース
ttp://www.geocities.jp/nekonekocatkolin/mathabs.html


君は「AならばB」=「BならばA」って言ってるのと一緒なんだよw
600592:2008/01/16(水) 03:54:41
>>597>>598
アイウエ全部○で正解です。

単純化のために、決算日経過後、計算書類承認の日までの間に
自己株式の処分がないものと考え、さらに法務省令に定める調整
事項なども無視して、ごく大雑把に考えると、次のような計算式を
考えることができる。

資産X 負債Y 純資産Zとすると、会社財産は、X=Y+Zとおける。
また、純資産Zは、資本金a、資本準備金b1、利益準備金b2、その他資本剰余金c1、
その他利益剰余金c2、自己株式dで構成されるので、会社財産は、
X=Y+(a+b1+b2+c1+c2−d)・・・(1)とおける。
すると、剰余金Pは446条に従って計算すれば、
P=X+d−(Y+a+b1+b2)・・・(2)とおける。
(2)に(1)を代入すると、
P={Y+(a+b1+b2+c1+c2−d)}+d−(Y+a+b1+b2)となり、
その結果、剰余金P=c1+c2・・・(3)とおくことができる。
次に、分配可能額Qとは、461条2項に従って計算すれば、
Q=P−d・・・(4)となる。これは剰余金から自己株式の帳簿価額を差し引いたものを
意味するので、イは○である。
最後に、欠損Rとは、465条1項に従って定義すれば、d>P・・・(5)とおくことができる。
(5)を変形すると、0>P−d・・・(6)となる。ところで、P−dとは、(4)で見たとおり、
これは分配可能額Qを意味するから、(6)は0>Qとおくことができる。
つまり欠損とは分配可能額が0を下回ることを意味するのでエは○。
601592:2008/01/16(水) 04:04:00
>>599
残念ですが、「ならば」と「である限り」は論理学的には全く違います。
ですが、ここで論理学の議論をするのはスレ違いですから、やめておきますね。

>>597
エについてですが、欠損とは債務超過のことではありません。
債務超過では純資産そのものが0を下回っていますが、欠損状態においては、
純資産自体は0を下回っておらず、単に株主資本の合計額が、資本金と準備金の
合計額を下回っていること、つまり、分配可能額が0を下回っているにすぎません。
この場合、資本金や準備金を減少させることで欠損状態を免れることができます。
602名無し検定1級さん:2008/01/16(水) 05:52:24
>>601
なるほど

欠損という概念勘違いしてました。
603名無し検定1級さん:2008/01/16(水) 06:07:57


アメリカ本土移民局に大量に通報メール届いて処理してビザなしお猿のエロス撮影禁止!現地警察署芋づる式お猿のエロスご一行様生け捕り作戦スタンバイ中だろうな
604名無し検定1級さん:2008/01/16(水) 12:17:58
砂川事件って冷静によめば「なるほど!」って理解できるが、
試験中なんて普通冷静であるわけないからなぁ。
605名無し検定1級さん:2008/01/16(水) 12:54:20
>>600
イは×では?

その計算式にしたがえば、分配可能額はP-dで、P-d=c1+c2-dだけど、
問題文通りに計算すると、
Z-a-b1-b2-d=(a+b1+b2+c1+c2-d)-a-b1-b2-d=c1+c2-2dになる。
さらに自己株式の帳簿価額を控除するという部分が誤りじゃね?
606名無し検定1級さん:2008/01/16(水) 20:56:56
次のAからDの正否を答えよ。

A 嫡出子とは婚姻中の男女の間で懐胎または出生した子をいうので、
婚姻前に懐胎し、婚姻後に出生した子(いわゆるできちゃった婚による子)は
生まれながらにして嫡出子たる身分を取得する。

B 嫡出子とは婚姻中の男女の間で懐胎し、かつ、出生した子をいうので、
婚姻前に懐胎し、婚姻後に出生した子(いわゆるできちゃった婚による子)は
父が認知をすることにより、準正によって、嫡出子たる身分を取得する。

C 嫡出子とは婚姻中の男女の間で懐胎または出生した子をいうので、
婚姻中に懐胎し、婚姻解消後に出生した子は、生まれながらにして嫡出子たる
身分を取得する。

D 嫡出子とは婚姻中の男女の間で懐胎し、かつ、出生した子をいうので、
婚姻中に懐胎し、婚姻解消後に出生した子は、父との間に親子関係があることは
推定されるが、嫡出子たる身分は取得しない。
607名無し検定1級さん:2008/01/16(水) 22:10:52
A 正

B 否 婚姻前に懐胎し、婚姻後に出生した場合でも、準正なしで摘出子たる身分を取得できる。

C 正

D 否 婚姻解消後でも300日以内に出生すれば、婚姻中に懐胎したものと推定される。
   よって、婚姻中に懐胎したものと推定されるので、摘出推定が働く。
   したがって、反証がなければ、摘出子の身分を取得する。
608名無し検定1級さん:2008/01/17(木) 00:07:18
嫡出子って民法のどこに規定されてるの?
嫡出性の推定という規定ならあるが、嫡出子とはなにかと
定義された規定ってないよね?
609一般知識(文章理解):2008/01/17(木) 19:57:14
次の文章を読み、以下の問に答えよ。

小学2年生の冬休みになる前に、僕は父の仕事の都合で東京の学校へ転校することになった。
学級会でそのことが発表されたあと、クラスのみんなから僕に何かプレゼントすべきかが
話し合われることになった。僕は当事者なのでずっと黙って聞いていたが、H君が手を挙げて
次のように発言をした。「ちょっと前に転校したY君に僕らはプレゼントをあげたばかりなので、
今回は、S君(注:筆者のこと)には何もあげなくてもいいと思います。」
僕はそれを聞いてがっかりしたが、特にまわりから異論を唱える者もなく、結局僕にはクラス
からは特に何かを贈るということはしないということで意見がまとまった。
転校の何日か前に、僕は母に、特に仲良くしてくれた友達にはお礼の印として何かを贈りたいと
相談した。すると母は、文房具屋に行ってクラス全員分のノートと鉛筆を買ってきてくれた。
転校の日、最後のお別れの前に、僕は母が買ってきてくれた贈り物をクラスのみんなに配って、
一人ひとりに声をかけた。全員に配り終わると先生が、とても申し訳なさそうな顔をして、
「私たちからは何もあげなかったのに本当にごめんなさいね。」と声をかけてきた。
僕はその言葉を聞いてとてもすねたい気分になった。

問 先生の言葉を聞いて筆者がすねたい気分になった理由はなんだと考えられるか?
適切なものを選びなさい。

ア 不合理な提案をしたH君のことが急に思い出され、彼が憎たらしいと思ったから。
イ 今さらお詫びをするならなぜ学級会のときに何も言わなかったのだろうと反発したくなったから。
ウ 先生を困らせるつもりは全くなかったが、結果的には申し訳ない思いをさせてしまい、
自分の行いがちょっと嫌味だったかなと気が引ける思いがしたから。
エ 転校なんてしたくなかったのに転勤の多い父の仕事のせいでみんなと別れることになってしまい、
父を恨めしく思ったから。
610名無し検定1級さん:2008/01/17(木) 21:05:40
>609
あまり自信ないけどイ?
611名無し検定1級さん:2008/01/18(金) 02:11:30
>>606の解答解説マダァ?
612名無し検定1級さん:2008/01/18(金) 02:23:21
>>609
先生に対してすねているわけだからイとウに絞られる
そしてウはすねると言う意味にそぐわないので
イが答え
613名無し検定1級さん:2008/01/18(金) 14:24:24
高島彩より中野美奈子のほうがカワイイという見解もある
○×
614名無し検定1級さん:2008/01/18(金) 18:12:24

中野のが全然可愛い。
けど、俺は小島奈津子が一番好き
615名無し検定1級さん:2008/01/18(金) 19:18:38
>>613
正解!
しかし、最近、アヤパンが気になってきたオレ。
616名無し検定1級さん:2008/01/18(金) 19:32:53
佐々木恭子だろ
617去年220点:2008/01/18(金) 19:43:58
中村仁美に決まってるだろ。あの声がたまらん。

それにしてもこのスレどうでもいい問題が多いね。
去年220点で合格確定の俺から言わせてもらうと、
どれもこれも行書の試験問題からは完全に的が外れた
クソ問ばっかじゃねーかw
そのクソ問を得意げに解説してるヤシも傍から見て痛すぎw
618名無し検定1級さん:2008/01/18(金) 20:22:58
>>617
220ごときで自惚れるな
619609:2008/01/18(金) 20:57:31
>>610>>612
正解
理由もそのとおり。
620名無し検定1級さん:2008/01/18(金) 21:50:18
俺は9割取ったな、13年前だけどなw
H19の問題やったら法令択一21問、一般7問だった。
選択は全部で4問、記述は2個は完璧だが1個は書けなかった。

難しい試験になったもんだなあw
621名無し検定1級さん:2008/01/18(金) 21:55:37
   / ̄ ̄\     
 /   _ノ  \  
 |   ( ●)(●)  <おっと、それ以上言うんじゃねーよ……
. |     (__人__)____
  |     ` ⌒/ ─' 'ー\
.  |       /( ○)  (○)\
.  ヽ     /  ⌒(n_人__)⌒ \
   ヽ   |、    (  ヨ    |
   /    `ー─?  厂   /
   |   、 _   __,,/    \
622名無し検定1級さん:2008/01/18(金) 22:13:06
>>620
そりゃいくらなんでも勉強しなさ過ぎ。
これを考えると、H14合格者なんてもっとひどいんだろな。
623名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 00:14:47
>>622
いやもう合格したから勉強必要ないしw
624606:2008/01/19(土) 01:20:15
>>607
正解!

>>608
直接の定義規定はありませんが、774条をみると、その規定内容は、
772条に規定する子(夫の子と推定される子)は嫡出子であることを
前提としていますので、772条を見れば嫡出子とはどんな要件を
満たした子なのかがわかります。
すると、

1)婚姻中に懐胎した子
2)婚姻成立後200日経過後に生まれた子、または、婚姻解消・取消後300日以内に生まれた子
のいずれの要件も夫の子と推定される子なので1)または2)の要件を
満たした子が嫡出子と考えることができます。
ところで判例によると、婚姻成立後200日以内に生まれた子でも、
その子は夫の子との推定は働かないが、その子がもし、夫の子で
あったならば、その子は嫡出子であるとしていますから、結局、
1)婚姻中に懐胎した子
2)婚姻中に生まれた子
のいずれかの要件を満たす子は嫡出子となります。
625名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 05:48:39
10年前の98年に一発合格したけど、今の行書試験って年々難しくなってるよね。
出題者が自治省職員から大学教授に変わって法的思考力を問う問題が多くなったな。
626名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 05:55:48
>>624
馬鹿解説乙w
もうちょっと勉強しようなw
627名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 06:04:45
>>626
じゃあ君の見解を聞かせてくれ
628名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 08:07:45
>>606はかつか又はで間違いがわかるのでは?
629名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 09:17:03
>>606
認知無いからよく考えたら全部×では?
630名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 09:39:24
>>629
>>606のAとCは嫡出性が推定されるので認知はいらないと思われ。
631名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 10:51:26
>>629
たしかに、AとCの場合、嫡出否認の訴えで嫡出子の推定を覆したなら、
嫡出子たる身分はない。
しかし、問題の空気から、そこまで求めていないと思われる。
要するに、原則を聞いているということだな。

もっと問題の空気を読め。
632名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 11:40:53
行政書士の試験なのに行政法の問題が一問もない件
633名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 11:47:33
>>632
それは、書士ベテor華麗みたいな○ローが常駐してるから。
634名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 12:00:24
>>632
ああ、やっぱりこのスレで問題出してる人って書士ヴェテか。
だとしたら書士受験生ってあんまレベル高くないんだね。
問題も解説も穴だらけというか突っ込みどころ満載で、あれじゃ
とてもじゃないがローでは通用しないだろな。
まあだからこそ書士ヴェテなわけだと思うがw
635名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 12:10:08
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636名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 13:06:46
>>632
じゃお前が出してみればよい
637名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 15:24:01
>>634
>書士受験生ってあんまレベル高くないんだね
「受験生」のレベルはピンキリ。
「合格者」は大体レベルが高い。
そんなことも理解していないのかw
638名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 15:31:51
いきなり>>634みたいな発言しちゃうのが有資格者でないことを願うよ
639名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 19:13:41
明らかに誤っているものはどれか。

1.必要な認可を得ずになした法律行為は、無効となるのが原則である
2.必要な許可を得ずになした法律行為でも、無効になるとは限らない
3.行政刑罰は、条例で定められることもある
4.取消訴訟において、裁判所は、当事者が主張していない事実を
   職権で探知することが許される
5.一般の行政不服申立てにおける行政庁の事実認定に裁判所が拘束されることはないが、
   行政審判の場合、その事実認定に裁判所が拘束されることがある
640名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 20:03:00
>>639
1× 私法上の効力が妨げられるかは私法の解釈による
2○
3○ 法律の委任があれば憲法31条に反しない
4× 職権探知は認められない。職権証拠調べが許されるのみ
5○ たとえば公正取引委員会が行う排除措置命令や課徴金納付命令にかかる審決
641名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 21:36:33
639答え

明らかに誤っているものは、4.
取消訴訟において、職権探知は認められない。
642名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 21:56:15
誤っているものを2個選んだ組み合わせの番号を選べ

ア 国会議員は、その所属する議院の許諾がある場合を除いては、国会の会期中、
  逮捕されないことが憲法上保障されている。
イ 国は、国民の付託に基づき公教育を実施する権能を有するものであり、
  教育の内容についても、自由に決定する権利を有する。
ウ 国民は、日本国憲法が国民に保障する自由及び権利を濫用してならないのであって、
  常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
エ 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び
  司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
オ 内閣総理大臣は、流動的で多様な行政需要に対応するため、内閣の明示の意思に反する場合にも、
  行政各部に対し指揮・助言を与える権限を有する。
カ 小島よしお氏は、そろそろ消えてしまうかもしれない。

1 アウ  2 イオ  3 ウア  4 エイ  5 オウ
643名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 22:05:54
>>642
2
644名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 22:33:05
XがYから甲土地を買い受けたが、その所有権移転の登記を受けていない事例において、
次に掲げる場合のうち、Zが「Xの登記の欠?を主張するにつき正当な利益を有する第三者」に
当たるものは、いくつあるか。

1.ZがYとの通謀虚偽表示により、甲土地について所有権移転登記を受けた場合
2.ZがYに対する貸金債権の回収のためといって、甲土地を正当な権限なく占有している場合
3.XがYから買い受けるに先立って、Zが20年間占有していたことにより甲土地を時効取得していた場合
4.ZがYに対する貸金債権に基づき甲土地を差押え、その登記をした場合
5.ZがYの被相続人から甲土地を遺贈されたが、その所有権移転の登記を受けていない場合
6.ZがYに甲土地を売り渡したが、いまだに登記名義を有している場合
645名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 22:33:46

欠?→ケンケツ
646名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 22:34:47
>>643
肢カについて論ぜよ
647642:2008/01/19(土) 22:44:52
正解は2
648名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 22:55:25
>>641
>>639>>640のいうとおり1もバツでは?
解説願います。
649名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 23:02:13
>>644
2つ
650名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 23:20:53
>>648
1は明らかに誤っているとまではいえない。
4が明らかに誤っている以上、正解は4である。

答えが1つであるということを明記していない点において、不親切であるが、
問題文の「どれか」というのは、通常答えは1つであるということを指すと思われる。
651名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 23:22:25
644答え

3、4、5の3つ。
652名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 23:37:10
BのAに対する債務額が同じとなるものの組合せを選べ。

ア A及びBは、Cに対し、600万円の連帯債務を負っている。
  AがCに500万円を弁済した。
イ B、C及びDは、Aに対し、600万円の連帯債務を負っている。
  AがDの債務全額を免除した。
ウ A及びBは、Cに対し、600万円の連帯債務を負っている。
  AがCに600万円を弁済したが、Bに事後の通知をしないでいた間に、
  BがAへの事前の通知をしないでCに600万円を弁済した。
エ B及びCは、Aに対し、600万円の連帯債務を負っている。
  AがB及びCについて連帯の免除をした後に、CがAに150万円を弁済した。
オ A、B、C及びDは、Eに対し、600万円の連帯債務を負っている。
  AがEに600万円を弁済したが、Dは無資力であった。

1 アウ  2 アオ  3 イエ  4 イオ  5 ウエ
653名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 23:41:32
補正でたね。HPに。
一般知識足切り5割で、配点も変わるみたい(多肢選択式は全問正解じゃないとだめみたい)。
654名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 23:53:36
>>653
どこのHP?
財団法人には載ってないっぽいけど・・・???
655名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 23:55:57
>>653
デマか!?
656名無し検定1級さん:2008/01/19(土) 23:56:43
>>653
嘘だったら後が酷いよ
657名無し検定1級さん:2008/01/20(日) 00:08:21
くどいようだけど、補正はないよ。
配点も前年度と同じ。
ただ、記述が厳密に採点されてるみたいで漏れ伝わってくる情報によると
0点続出のようです。
合格率は6.3%ということでした。
658名無し検定1級さん:2008/01/20(日) 09:05:44
>>657
6.3%だとしたら、合格者数=昨年より約1,000人UPの4,500名前後だな。

記述が厳密に採点されてって…

そんなの当り前じゃん。
去年の却下を棄却って書いて部分点ありなんて絶対におかしいって。
却下と棄却は、全然違うんだから、要件・効果のいずれかが外れた時点で0点は当り前だと思う。

800字や1,000字の論文じゃないんだから。
659名無し検定1級さん:2008/01/20(日) 22:06:26
彼氏と一緒に受けた行政書士試験に自分は受かったが
彼氏は不合格で来年も勉強を続けると言った場合、
彼女は彼氏を見限ってもよい。○×
660名無し検定1級さん:2008/01/20(日) 22:39:33
(会社法:レベル☆)
株式会社の取締役に関する次のアからカの記述のうち、その内容が適切なものは2つある。
それはどれとどれか、選びなさい。

ア 会社法上、公開会社が取締役会を設置するかは任意とされており、取締役会を
設置しない場合には、原則として個々の取締役が会社の業務執行に関する意思決定を
することができる。

イ 取締役は会社に対して競業避止義務を負うが、会社が現に行っていない事業で、
その営業の準備に着手しているに過ぎないものは、競業避止義務の対象となる競業取引に
当たらない。

ウ 取締役会設置会社において、取締役が競業取引をする場合、取締役は、競業取引につき
取締役会の承認を得る必要はないが、競業取引をしたあと、遅滞なく競業取引についての
重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

エ 会社法に規制される利益相反取引には、例えば会社が取締役の債務を保証する場合の
ように、取締役以外の第三者と会社との間で行われる取引も含まれる。

オ 取締役が、その任務を怠り会社に損害を生じさせた場合、当該取締役は会社に対し
損害賠償責任を負うが、この取締役の会社に対する責任は、総株主の同意があれば免除される。

カ 取締役が、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって
第三者に生じた損害を賠償する責任を負うが、この損害賠償責任は、総株主の同意があれば
免除される。
661名無し検定1級さん:2008/01/20(日) 22:58:38
>>660
エとオ
662660:2008/01/21(月) 00:39:41
>>661
正解。
簡単すぎたね。
663名無し検定1級さん:2008/01/21(月) 01:03:59
札幌すすきのでキャバ嬢しながら先月から行書の勉強始めたあいちゃんです(^ω^)
ところでどなたかおしえてください。
憲法80条2項に下級裁判官の報酬は在任中減額が出来ないとあるのですが、
任期(下級ですから10年ですよね☆)が過ぎて再任されたときには
前回の報酬からの減額は可能なんでしょうか?
また減額出来ないといっても裁判官が職務上の違反行為を行ったとしても減額はできないんで
しょうか?
664名無し検定1級さん:2008/01/21(月) 01:21:48
>>663
質問するたびにキャラつくんなよ、キメェな。
665名無し検定1級さん:2008/01/21(月) 02:50:49
>>663
とりあえず憲法は丸覚えでOKだ
666名無し検定1級さん:2008/01/21(月) 07:43:59
>>663
面白いこと聞くな〜。

再任されたときに減額できるとすると、
実質的に在任中に減額することと同じになるからムリなんじゃないのかな。

裁判官が職務上の違反行為を行った場合、
行為の程度にもよるだろうが、クビになるっしょ(減額どころの話じゃない)。
667名無し検定1級さん:2008/01/21(月) 07:51:45
652答え 5

ア 250万円
イ 400万円
ウ 300万円
エ 300万円
オ 200万円
668名無し検定1級さん:2008/01/21(月) 17:24:07
>>648
出題者ではないけど、認可を得ないで行った法律行為と、
許可を得ないで行った法律行為とでは、その法律行為の
効力に対する考え方が違うので○で正解だろう。
認可とは、当事者間の法律行為を補充してその効力を
完成させる行政庁の意思表示をいうので、認可がなければ
私人間の法律行為も効力が発生することがない。
つまり認可とは当事者間の法律行為に付された停止条件と
考えられている。
そこで、認可を得ない法律行為は原則無効と考えられる。
669名無し検定1級さん:2008/01/21(月) 20:23:57
国民の権利を制限し、義務を課すことを内容とする規範は
法律でなければ制定することができないという原則を、
法律優位の原則という。○×
670名無し検定1級さん:2008/01/21(月) 21:49:01
>>669
×
法律の法規創造の原則
671名無し検定1級さん:2008/01/21(月) 22:04:28
中野美奈子はテッカテカ♪
○×
672名無し検定1級さん:2008/01/22(火) 02:35:08
(会社法:レベル☆)
株式に関する以下の記述のうち、その内容が最も適切でないものをひとつ選びなさい。

ア 株式会社が内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合、当該株式会社は、
発行できる種類株式の数のほか、会社法所定の事項を定款で定めなければならない。

イ 定款に単元株式数を定めている株式会社は、残余財産分配請求権などの一定の
権利を除き、単元未満株主が行使できる権利を定款の定めにより制限することができる。

ウ 会社法上、取締役会設置会社において譲渡制限株式の譲渡による取得を承認する
機関は、株主総会でなければならない。

エ 株式を譲渡により取得した者が、当該株式を発行した会社に株式の取得を対抗する
には、自己の氏名または名称および住所を株主名簿に記載または記録することを要する。

オ 株式会社が株主との合意により自己株式を有償で取得するには、原則として株主総会
の決議によらなければならないが、取締役会設置会社は、市場取引または公開買付による
自己株式の取得を取締役会決議によって決定しうる旨を定款で定めることができる。
673名無し検定1級さん:2008/01/22(火) 02:50:19
昔LECの力試し模試ってのが例年2月にあったんだけど、
問い合わせたら今はもうないみたいだな。

この時期でできる模試って言ったら市販模試しかないのかなあ?
674名無し検定1級さん:2008/01/22(火) 03:38:26
てか市販模試っていったって去年市販されたものはもう本屋の売り場にないんだが。
675名無し検定1級さん:2008/01/22(火) 05:13:12
>>642
あといとおが間違ってるので2

>>644
3と4と5で3つ
>>652
すまんが問題の意味がわからない
何との比較で同じというのかについて明らかにして

>>660
えとお

>>672
ウ 取締役会でもおk

676名無し検定1級さん:2008/01/22(火) 12:01:30
>>675
問題文よく読め。>>652きわめて自然な問題だよ。
BのAに対する債務ということ。
677672:2008/01/22(火) 21:24:18
>>675
正解

簡単すぎましたね。
678名無し検定1級さん:2008/01/22(火) 21:51:04
(会社法:レベル☆)
公開会社であるX株式会社では臨時株主総会の開催を予定している。この場合に関する
以下の記述のうち、適切でないものが2つあるが、それはどれとどれか。

ア X社が本件株主総会を開催するにあたっては、取締役会において日時や場所等を
決定しなければならず、取締役のうちの一人がこれらの事項を決定することはできない。

イ X社は、株主全員が同意すれば、株主に対して招集手続を経ることなく、常に本件
株主総会を開催することができる。

ウ X社の株式を1株保有するAは、原則として、本件株主総会の目的である事項のうち
Aが議決権を行使することができる事項について議案を提出することができ。
これは株主総会前の招集手続の段階にあっても総会の場であっても異なることはない。

エ X社の取締役Bは、接待の席でX社の株主Cに対して、本件株主総会における議決権
の行使に関して、金銭を交付した。後日Bは、秘書を通じて経理部にCに交付した金銭に
かかる費用請求をし、経理部は役員交際費として支払伝票を作成して会社の当座預金
からB個人の銀行口座に当該費用を振り込んだ。この場合BはCに供与した金銭の額を
X社に支払わなければならない。

オ X社が自己株式を保有する場合、X社は、本件株主総会において、当該自己株式につき、
議決権を行使することができる。

カ 取締役または株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、
当該提案につき株主全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされる。
679名無し検定1級さん:2008/01/22(火) 22:23:32
>>678

ア 正しい。(イ〜カの問題を事前に解き、消去法で「正しい」になった。)

イ 正しい。新会社法に規定された。

ウ 誤り。議案提出権は少数株主権。(ただし、割合がどのぐらいだったかは忘れた。)

エ 正しい。確かそういう規定があったはず。

オ 誤り。自己に対して議決権を行使することはできない。

カ 正しい。新会社法に規定された。


☆ひとつでも結構難しいな。。
680名無し検定1級さん:2008/01/23(水) 01:40:57
>>676
そこじゃなくて原債務か求償債務かということなんだが

>>678
イが微妙だな

書面による議決権行使などの場合には例外があるから「常に」とはいえないから。
681名無し検定1級さん:2008/01/23(水) 01:55:50
>>680
問題文見れば原債務なのか求償債務なのかすぐわかるじゃん。
682名無し検定1級さん:2008/01/23(水) 01:58:56
あと、議案提出権って単独株主権じゃね?

確かにイは「常に」がおかしい。

となると答えは、イとオだと思うがどうよ?
683名無し検定1級さん:2008/01/23(水) 02:16:50
>>681
そうでもない。
問題自体は良いが、Aが債権者でもあり債務者でもある設定なので非常にわかりにくい。

>>678のウは少なくとも招集前は少数株主権なので誤り
684名無し検定1級さん:2008/01/23(水) 11:53:04
>>680
原債務か求償債務か、どっちでもかまわんだろ。
要はBのAに対する債務の額を聞いてるんだから。
685名無し検定1級さん:2008/01/23(水) 19:32:10
法人格を有していない団体でも、団体名義で登記をすることができる
○×
686名無し検定1級さん:2008/01/23(水) 19:57:33
重要なのは、モチベーションを維持すること。 そのためには・・

試験会場に行く。
行政書士会の研修会に参加する。
「行政書士とうきょう」や「日本行政」をとって読む。
行政書士の事務所訪問していろいろ質問。
行政書士に電話して質問。
開業関係の本を読む。
資格受験校の説明会だけでも参加すること。
資格受験校の自習室にて受験勉強する。 結構もぐり込める。 ダメモトで。

その他いっぱい 々 々 ・ ・ ・ 。
687678:2008/01/23(水) 20:06:32
>>678の正解はイとオ

イは書面投票・電子投票を認める場合には招集手続を省略することができない
(300条)ので、「常に」が誤り。
オは308条2項に反する。

なお、議案の提出に関しては、提出する議案の要領を招集通知に記載することを
請求する場合は少数株主権であるが、議案の提出権自体は単独株主権なので
ウは○。
688名無し検定1級さん:2008/01/23(水) 20:34:35
>>685
×
689名無し検定1級さん:2008/01/23(水) 21:41:19
685答え ×

>>688
正解

団体名義で登記できる「団体A」は、法人格を有している
○×
690名無し検定1級さん:2008/01/23(水) 21:53:36
>>698


法人格を有していなければ団体名で登記できないが正しいなら、
団体名で登記できるときは必ず法人格を有しているといえなければ
論理破綻だから。
691名無し検定1級さん:2008/01/23(水) 22:12:19
法人格を有していなくても一定の機関等からの承諾等があれば
登記してもいんじゃん
って大村先生はおっしゃっております。
692名無し検定1級さん:2008/01/23(水) 22:57:04
2004問2の問題で許可主義と認可主義とありますが、この2つの違いがどうもよくわかりません。
同じようなことだと思うんですが。どなたかこの違いにわかりやすく説明できる方いますか?
693名無し検定1級さん:2008/01/23(水) 23:12:41
許可はもともと人が持ってる権利を行政が一律禁止状態にして、ある条件を満たしたら禁止状態を解除すること。

認可は人と人が契約したときに、契約した効果を発生させるために行政庁がいいよっていう意思表示が必要なこと
694名無し検定1級さん:2008/01/23(水) 23:20:36
おまいら、無駄な事やってたら不合格だぞ
695名無し検定1級さん:2008/01/23(水) 23:25:04
>>694
多分このスレに行書受験生はいない。
696名無し検定1級さん:2008/01/24(木) 01:01:09
>>692
認可がなければ私法上も無効
許可が無くても私法上当事者間では有効
697一般知識(文章理解):2008/01/24(木) 01:52:34
以下の文章を読み、この中で述べられていることの要旨として正しいものをひとつ選びなさい。

では、「就職できる学生」とはどんな学生なのだろうか。
彼らは、どんなマジックを使って自分のモチベーションを高め、この複雑かつ多岐にわたる
就職活動を乗り越えていくのだろうか。
先に、進路を定めて就職活動を円滑に行うためには、「私にはこれがやり遂げられる」
という高い自己効力感を持つことが不可欠、という調査の結果を紹介した。
そして、そういう評価を自分に下すためには、何よりも自分の適性や能力、長所や短所などを
的確に理解することが必要だという説についても述べた。
実際に、若者の進路に関する数々の研究では、職業選択に有効なのは「職業情報の収集」
と並んで「自己理解や自己洞察」というのが定説となっているようである。
つまり、職業を選ぶとは自己を知ること。
これが就職活動の世界では単なるスローガンではなく常識として機能しているのだ。

1 自己理解があれば自己効力感を持つことができ、常に円滑な就職活動をすることができる。
2 自己効力感がなくても的確な自己理解さえあれば円滑な就職活動はなしえる。
3 自己効力感なくして円滑な就職活動はありえないが、その自己効力感は的確な自己理解を
前提としており、自己理解のない自己効力感は観念し得ない。
4 自己理解なくして円滑な就職活動はありえないが、その自己理解は自己効力感を前提として
おり、自己効力感のない自己理解は観念し得ない。
698名無し検定1級さん:2008/01/24(木) 12:30:12
違憲審査制と司法審査の関係を両概念の区別に留意して書く場合
どのようにして書けばよいか教えてください。
699名無し検定1級さん:2008/01/24(木) 13:40:27
689答え ○

>>690
正解
700名無し検定1級さん:2008/01/24(木) 13:41:36
>>697
5 コネクションがあれば就職できる
701名無し検定1級さん:2008/01/24(木) 13:44:27
行政書士試験に合格するための方法で、明らかに正しいものはどれか。

1.基本書を読み込む
2.過去問を繰り返し解く
3.予備校に通う
4.ユーキャンを使う
5.受験した年の合格点を取る
702名無し検定1級さん:2008/01/24(木) 20:35:39
>>701
5

5以外はすべて5を実現するための要素のひとつ。
703名無し検定1級さん:2008/01/24(木) 23:23:23
>>702
正解だ。キミは合格するよ(又はしてるか)。
704679:2008/01/25(金) 00:24:21
俺も間違えたみたいだな。あんまりでかい面はできんのだけれども…


>>687
君の記述に問題があるように思う。

>なお、議案の提出に関しては、提出する議案の要領を招集通知に記載することを
>請求する場合は少数株主権であるが、議案の提出権自体は単独株主権なので
>ウは○。

一体これは何の規定だ?
303条にそうやって書いてるか?
以下に303条の概要を記す。

@303条1項→取締役会非設置会社においては、いかなる株主も議案提出権を有する。
A303条2項→取締役設置会社は、株主が株主提案権を行使するに当たっては、
         総株主の議決権の百分の一以上の議決権又は三百個以上の議決権を
         六カ月(例外あり)前から引き続き有する株主に限る。
B303条3項→公開会社でない取締役会設置会社においては、2項の六カ月という条件が外れる。
C303条4項→省略

反論があったら、文献なりなんなりで根拠を示してくれ。
705名無し検定1級さん:2008/01/25(金) 00:28:55
>>704
まずは

議題の提出権
議案の提出権
議案の要領の通知請求権

の違いを
勉強したほうがいいな、キミは。
706名無し検定1級さん:2008/01/25(金) 01:25:35
>>697
3日4で迷ったけど、文脈からすると、3で正しいと思う。
707697:2008/01/25(金) 02:52:49
>>706
正解

答えは3です。

本文4行目から7行目までの要約です。

○円滑な就職活動を行うためには自己効力感が不可欠

自己効力感がなければ円滑な就職活動ができない

○そういう評価を自分に下すためには(=「私にはこれがやり遂げられる」という
評価を下すことすなわち、自己効力感を持つためには)、自己理解が必要。

自己理解がなければ自己効力感を持てない

○自己理解がない→自己効力感が持てない→円滑な就職活動ができない

○以上より、円滑な就職活動は自己効力感を前提とし、さらに、
自己効力感は自己理解を前提としていることがわかる。
708名無し検定1級さん:2008/01/25(金) 10:53:45
>>707
5じゃねーの?
709名無し検定1級さん:2008/01/25(金) 10:56:09
倫理観に欠如した連中は道連れだな。あのコンビニまだ他の奴の公然ワイセツ撮影動画もっているよ。
710名無し検定1級さん:2008/01/25(金) 17:38:33
現在の行書の本スレはどこですか?
711名無し検定1級さん:2008/01/25(金) 17:43:09
>>710
今年受験者用のスレはpart1が1000まで埋まって既にdat落ち。
次スレが立っていない状況。
多分去年受験組みの合格発表が終わるまで次スレは立たないだろう。
712710:2008/01/25(金) 18:26:19
>>711
39
713名無し検定1級さん:2008/01/25(金) 23:20:29
行政書士試験と関係あるかわかりませんが(全く関係なかったらごめんなさい)、
「談合」って具体的にどういうことなんでしょうか?
辞書調べても話し合いみたいなことしか書いてないので。
714名無し検定1級さん:2008/01/25(金) 23:21:58
>>713
ここで聞く話題じゃないだろ。
公務員板に行ったら?
715名無し検定1級さん:2008/01/25(金) 23:25:02
>>713
独禁法的には、「相互拘束」または「共同遂行」のこと。
716名無し検定1級さん:2008/01/26(土) 00:18:02
>>713
建設工事で例えるとA、B、C、D、Eと入札予定の5社あったとしたら、
その5社内の担当者同士で受注調整してAが落札出来るように謀ること。
(その受注調整には発注者と請負者側両方が絡むことが多い)
昔は当たり前のようにやっていたけど、最近は独禁法等でかなり厳しくなってる。
行書ではあまり関係ないが、基礎法学の知識として知ってても損はない。
(全く知らないよりは知ってた方がいいようなレベルだけど)
717名無し検定1級さん:2008/01/26(土) 00:41:31
一応知っておいたほうがいいよ。
去年の本試験の地自法で入札の問題出てたからね。
718名無し検定1級さん:2008/01/26(土) 01:06:59
行書受けるような奴は談合も知らないのかよ・・・
そりゃ一般常識の出題も納得だな
719名無し検定1級さん:2008/01/26(土) 16:39:53
>元判事は「20代前半。小柄で色白、ロリータ系のかわいらしいタイプ」(同店)
>何と風俗嬢の唇からは真っ赤な血がダラ〜リ。下唇をかまれたうえに、合意もないままいきなり肛門に指を入れられたと訴えるのだ。
>、「風俗嬢が好きで好きでたまらず、唇をかんでしまったらしい」(捜査関係者)
> 「まあ、自信満々で傲慢(ごうまん)そのものでした。判事ということは後で知ったのですが、法律の知識があるだけに
>『風俗店という立場上、警察には通報できないはず』と高をくくっていたのでしょうか」と同店関係者。
>今度は元判事自らが、4人の弁護士を引き連れて来店。「退職間際なので、表沙汰にしたくない」と“泣き”を入れてきた。
> 応接室の床に正座していました。
>結局、“最強の弁護士軍団”の説得もあり、元判事が店と風俗嬢に謝罪したうえで、計170万円を支払うことで示談が成立した。
>神戸地検の不起訴処分が決まり、地裁から「懲戒処分に該当しない」と、
>厳重注意で済んだ11月16日に依願退官。ン千万円とも言われる退職金を確保した。
> かわいそうなのが風俗嬢。1週間ほど店を休み、復帰したものの、精神的なショックも大きく、昨年末で店をやめてしまったという。
>同店関係者は「あれだけのことをしながら法的におとがめなしで、しかも、退職金まで手にしたと聞きました。納得いかない!」と怒り心頭だった。

エロ判事、呆れた暴走…わいせつ行為注意され逆ギレ
ttp://www.zakzak.co.jp/top/2008_01/t2008012610_all.html


720名無し検定1級さん:2008/01/26(土) 17:07:05
>同店関係者は「あれだけのことをしながら法的におとがめなしで

示談したんだから仕方ないよなW

>>713
今のまま受けても教養で肢きりされる可能性が高いから
ニュー即で喧嘩売ってこい
721名無し検定1級さん:2008/01/27(日) 14:07:29
>713
新聞をとって毎日読むようにしたほうがいいよ。
あと、ニュースもチェックするとかね。

1年間続ければ、それだけで一般教養はなんとか
足切り超えるくらいはいけるはず。
722名無し検定1級さん:2008/01/27(日) 19:47:25
業法が試験科目にない 
一般知識で足切り

不条理だな
723名無し検定1級さん:2008/01/28(月) 01:05:41
明日はいよいよ発表ですね。
このスレからも合格者出るといいですね。

では、問題。

国家試験の結果についての処分は行政手続法の適用対象となる。
○×
724名無し検定1級さん:2008/01/28(月) 09:46:52
>>723
× 除外されてる

合格したど〜
725723:2008/01/28(月) 09:50:56
>>724
正解
(行手法3条1項11号により適用除外)

おめでとう

俺も合格しました。
726名無し検定1級さん:2008/01/28(月) 09:51:56
>>725
おめでとう
727名無し検定1級さん:2008/01/28(月) 10:20:19
難しかった
でも受かった
うれしい
ヽ(^v^ )ノ

728名無し検定1級さん:2008/01/30(水) 09:31:26
出題者消えたね。
合格しちゃったのかな?
729名無し検定1級さん:2008/01/30(水) 10:26:40
>>728
しちゃった
730名無し検定1級さん:2008/01/30(水) 10:42:26
合格したけど、たまになら問題出しに来るよ。
731名無し検定1級さん:2008/01/31(木) 23:28:09
俺も合格したけど、たまに答えにくるよ。
732名無し検定1級さん:2008/01/31(木) 23:44:01
合格者が問題出してやるよ。
共有物について妨害排除請求について、及び
損害賠償請求についてはどのように
行えるか、字数に制限無く自由に述べなさい。
基礎かもw頑張れ。ついでに賃貸と売買の時も
覚えとき。
733名無し検定1級さん:2008/02/01(金) 02:18:03
基礎て…。
民訴にも関連するし、司法試験の一行問題として出題されてもいいくらいのレベルじゃないか?
734ナッパ:2008/02/01(金) 04:17:08
妨害排除は、持ち分に基づく利用権を根拠に、単独で行使可能 損害賠償は不法行為?契約違反?どちらにしても民事訴訟法の論点関係無しダよ
735名無し検定1級さん:2008/02/01(金) 23:39:10
不法行為の時効の問題が判例と絡めて出そうだな、今年は。
736名無し検定1級さん :2008/02/01(金) 23:44:02
>>732

妨害排除請求は保存行為にあたるから、各共有者が単独で請求できる。

共有物に対する損害賠償請求は、共有物全体に対する損害につき請求
するものであるから、各共有者が被った損害は各共有者の独立の所有
権である持分権である。
したがって、共有者が単独で損害賠償を請求するには、定立する訴訟
物は持分権に基づく損害賠償請求権であり、各共有者は持分の割合に
よる請求額にとどまる。
全額を請求するには、共有者全員による共同訴訟を原則とする。
737ナッパ:2008/02/02(土) 05:08:12
それって通説?合一確定の要請あるから、少なくとも類似必要的共同訴訟ダヨね? 自分は、判決の矛盾回避の為、固有必要的共同訴訟かと考えてしまった
738名無し検定1級さん:2008/02/02(土) 08:51:34
2005年の問4
何度解説見ても理解出来ないので、自習室で知り合った
現役の中央大法科大学院生に見せたら
「なにこれ?行政書士ってこんな難しい問題出るの?」
だってさ
捨問と知ってちょい安心
739名無し検定1級さん:2008/02/02(土) 18:55:03
国家賠償に関する次の記述のうちから、妥当でないものを1つ選べ。

1.公務員個人は、国または公共団体がその責任を負担する以上、
   被害者に対し直接責任を負うことはない。

2.国または公共団体の加害行為を行った公務員に対する求償権については、
   不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は適用されない。

3.国家賠償法第1条の賠償責任については、国または公共団体は、
   公務員の選任及び監督に過失がなかったことを立証すれば、
   賠償責任を免れることができる。
740名無し検定1級さん:2008/02/02(土) 19:39:14
3
741名無し検定1級さん:2008/02/02(土) 20:07:38
こんな簡単なのもう出ないだろw
使用者責任との相違を意識して
勉強するのは当然。
出たらサービス問題だな。
742名無し検定1級さん:2008/02/02(土) 20:13:50
>>736
君はローを装い知ったかぶって定期的に出てくるが、
間違えてるぞ。

>定立する訴訟物は持分権に基づく損害賠償請求権

残念ながらそんな訴訟物はないw
743名無し検定1級さん :2008/02/02(土) 20:36:59
>>736の言う訴訟物は、
共有物に対する不法行為に基づく損害賠償請求権、て意味で言ってるのかね。
損害賠償請求権は分割されるところ固有必要的共同訴訟にはならないから、
それを「持分権」て表現したのかな。
それより出題者、答え出せよ。
744名無し検定1級さん:2008/02/02(土) 22:35:55
平成18年問8の1と平成15年問9の3って同じような肢なんだが、なんかこの2つの肢両方正解なんだけど矛盾してるような。
だって前者は民法を優先みたいな言い回しで、後者は建築基準法を優先みたいな言い回ししてるし。
745名無し検定1級さん:2008/02/02(土) 22:49:37
739答え 3
>>740 正解

>>744
矛盾してないよ。問題文をよく読んだら?
平成18年のほうも建築基準法を優先とすると書かれてるよ。
746名無し検定1級さん:2008/02/02(土) 23:02:20
国家賠償に関する次の記述のうち、最高裁判例で認められているものはどれか?
(レベル:☆☆)

1.国家賠償法1条の責任は、国・公共団体の客観的な責任を問うものであり、
   損害が発生したことについて、行為者たる公務員本人の故意過失が認められない場合であっても、
   損害の発生が国・公共団体の作為・不作為に起因するものである場合には、
   賠償責任が成立する。

2.公の営造物の設置・管理の瑕疵により損害賠償請求できるのは、
   当該営造物の利用者に限られず、当該営造物の存在に起因して
   その周辺居住者等に被害が及ぶ場合には、その被害者もまた損害賠償請求できる。

3.インフルエンザ予防接種に伴い、注射を受けた者がショック死する等の事故が生じた場合、
   医師等に過失がなく国家賠償請求はできなくても、損失補償の請求はできる。
747名無し検定1級さん:2008/02/02(土) 23:06:13
2じゃねーのか 機能的瑕疵だろ
748名無し検定1級さん:2008/02/02(土) 23:31:35
>>745
744ではないけど18年の問題文読んでも基準法優先なんてどこにも書いてないんだが

749名無し検定1級さん:2008/02/02(土) 23:34:10
>>732
いずれにしろ訴訟法と実体法からの考察が必要。
またこの問からは、共有関係が原告にあるか被告にあるかわからないからそれも場合わけがひつよう。
さらに損害賠償も全部できるか持ち分の割合に限られるかなど、結構考えるべき論点は多い。
そもそも訴訟物はなにかととわれると自信がない人も多いはず。
簡単な問題かなあ?。出題者がどんな解答するのかしりたい。
750名無し検定1級さん:2008/02/03(日) 13:05:55
>>746
俺も2だと思う。
ってかすごい難しい問題だしてくるね。
解説よろ。特に1と3。
751名無し検定1級さん:2008/02/03(日) 14:17:55
746答え 2

>>747
>>750
正解

1と3は高裁の判断。最高裁ではない。

>>748
平成18年度 問題8
防火地域に関する建築基準法の規定は、
民法の相隣規定に関する特別法として
適用されるとするのが最高裁の判例である。

どう見ても妥当。
752名無し検定1級さん:2008/02/03(日) 14:20:03
>>748
追伸
特別法として適用される
→特別法は一般法に優先する
→建築基準法は特別法、民法は一般法
→建築基準法は民法に優先する
753名無し検定1級さん:2008/02/03(日) 15:15:31
>>746
1は、判例は代位責任説にたつので、客観化するとはいえ公務員の故意過失を全く不要とまではのべていないから誤り。
3は予防接種法に基づく予防接種事故で医者の過失を認定して国賠を認めた判例がある。
しかし憲法29条3項に基づく請求を肯定するのかどうかを直接判断した例はないから、できると断言する点で一応誤りかな?
754名無し検定1級さん:2008/02/03(日) 16:57:39
>>753
>3は予防接種法に基づく予防接種事故で医者の過失を認定して国賠を認めた判例がある。

何年の判例?
755名無し検定1級さん:2008/02/03(日) 17:01:35
日本国憲法における天皇に関する下記の記述のうち、正しいものを1つ選べ。
(レベル:☆)

1.天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、国会がその責任を負う。

2.天皇は、国会の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

3.天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
756名無し検定1級さん:2008/02/03(日) 17:03:52
>>755
757名無し検定1級さん:2008/02/03(日) 17:47:31
行政機関について

講学上の概念を6つ、国家行政組織法上の概念を4つあげよ
758名無し検定1級さん:2008/02/03(日) 18:56:54
755答え 3

>>756
正解
759名無し検定1級さん:2008/02/03(日) 19:19:37
757
作用法的機関概念と事務配分的機関概念の
ふたつだけ覚えておけば十分。
760名無し検定1級さん:2008/02/03(日) 20:26:21
次の選択肢の中から、誤っているものを1つ選べ。

1.婚姻により夫の氏を称していた妻は、夫の死亡後、いつでも自由に婚姻前の氏に復することができる。

2.夫婦間でなした契約は、夫婦関係が破綻し、別居に至っている場合でも、婚姻中であれば取り消すことができる。

3.夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合、
   あらかじめ配偶者がなした法律行為について責任を負わない旨を予告していれば、
   他の一方は責任を免れる。
761名無し検定1級さん:2008/02/03(日) 20:31:23
離婚後か死亡後での違いをきいてるのか?
うまいw
762名無し検定1級さん :2008/02/04(月) 01:12:11
>>760
 2
763名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 02:32:19
民法から問題。

Aが、自己所有の土地を担保にS銀行から融資を受けるための代理人Bに、実印・印鑑証明書・権利証・委任状を預けたところ、Bは当該土地をCに売却してしまった。
この場合の法律関係について説明せよ。
764名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 03:56:36
>>763
記述対策にするなら40字程度でまとめられるような形式で
出題してくれ。
765名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 10:41:29
760答え 2
(推定レベル:☆☆☆)

>>762
正解
766名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 10:42:31
>>763
司法試験論文スレに行きたまえ。
767名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 13:24:17
合格者の俺から簡単な問題を一問。

賃貸借契約において契約終了後、賃借人は
賃貸人から明け渡しを求められたときは
敷金について同時履行の抗弁権を主張する
ことは認められている。まるかバツか。


相殺において損害賠償請求権を受「働」(漢字
に注意ですね)債権として相殺することは認められ
ていないが、この趣旨を簡潔に2つ述べよ。
(これは本試験で出してほしい)
768名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 13:31:47
>>767
前半 バツ

後半 犯罪の誘発になるため、現実の救済のため
769名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 13:35:54
768正解。

同時履行の抗弁はこの場合認められません。
敷金は明け渡した後に受け取る。
個人的には不公平だと思うけど。
そもそも敷金よりも高い原状回復の
見積書をつくるんじゃねーのか不正によ。

相殺はそのとおり。「薬代は現金で」って
やつですね。自働債権としての相殺はできる
のには注意が必要ですな。択一で出てもいいと
思うんだけど。  とりあえず正解。
770X:2008/02/04(月) 14:17:00
次の選択肢のうち、判例上、公の営造物に当たらないものと
されたものを、3つ選べ。

1.橋
2.空港
3.自衛隊の砲弾
4.警察署の公用車
5.郵便局の職員用椅子
6.拳銃
7.地方公共団体によって開設されている
 道路運送法上の有料道路
8.刑務所の工場の自動扇風機
9.私人所有の給水管のうち、設置場所及び瑕疵の部位から見て、
 市が事実上管理しており、市所有の排水管と一体をなすと認められる部分
10.国有林野
11.市営住宅
12.防空壕
771名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 14:23:40
>>770
10.11.12
772X:2008/02/04(月) 14:52:39
>>771
正解。
773名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 16:05:38
通謀虚偽表示に関する次の記述のうちから、判例の趣旨に照らし、誤っているものを1つ選べ。

1.AとBが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、
   Bはその土地上に建物を建築して、その建物を善意のCに賃貸した。
   この場合、AはCに対し、土地の売却が無効であるとして、
   建物からの退去による土地の明渡しを求めることができる。

2.AとBが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、
   Aは売却代金債権を善意のCに譲渡した。
   この場合、Bは、土地の売買契約が無効であるとして、Cからの代金支払請求を拒むことはできない。

3.AとBが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、
   Bに対して金銭債権を有する債権者C(善意)が、その債権を保全するため、
   Bに代位して、Bへの所有権移転登記をAに請求した。
   この場合、AはCに対し、A・B間の土地の売買契約の無効を主張できない。
774名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 16:16:42
>>773
1
775名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 16:27:07
次のうち詐害行為取消権を行使しえる
ものを選びなさい。転用などは考えなくて良い(答えは複数ありえます)

1 単に既存の債務を弁済したものに対して
  の行使。

2 相当程度の財産分与

3 いまだ資力があるものへの行使。
776名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 16:30:22
>>775
1.3
777名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 16:44:48
勉強法はこのブログを参考にするといいよ。一発合格者だって。
tp:// blog.goo.ne.jp /kazmaximum/
778名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 17:13:35
776 答え。どれも当てはまらない。
    解なしです。
779名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 17:17:09
>>775
なし
780名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 18:21:53
何で? 特定物の場合、資力は関係なくね?
781名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 18:43:23
転用は考えなくて良いと書いてある
782名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 19:15:02
問題

行政不服審査法と行政事件訴訟法について

1 ともに職権証拠調べは認められている 
  まるかばつか。

2 ともに職権探知主義は認められている
  まるかばつか。

3 かりに職権探知主義が認められていると
  するとそれは明文に規定があるかどうか
783名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 21:33:35
スレ移動してきました オリジナル記述問題です

ホテルXはY(A県教職員組合)から教職員集会を開くための宴会場の有償使用貸借契約をもちかけられ、
一度は受諾したが、契約当時に説明のあったYに対抗する右翼団体の営業妨害のおそれや、Y自体の
不穏な風評を聞き、後日この契約を取り消した。Yは、Xの行為は憲法21条の集会の自由を侵すものであると主張する。
Yの主張を否定するとすれば、どのように否定できるか。以下の書き出しに続いて40字前後でこたえよ


「XYは双方私人であるから、」

784名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 21:35:30
>>783
ちなみにYは民法上の組合とします。念のため。
785名無し検定1級さん:2008/02/04(月) 23:25:01
773答え 3
(推定レベル:☆☆☆)
786名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 01:55:17
2年前のユーキャンの行政書士対策資料は何年度までの試験に対応できますか?
787名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 02:47:06
>>754
不正確だった。
医者の過失の有無を判断するとして差し戻しているから、国賠により救済をはかろうとする姿勢だと評価されている、が正確だね。
788783:2008/02/05(火) 06:14:39
>>783 解答です
「XYは双方私人であるから、」
当該契約内容に憲法の人権規定を直接適用することはできず、Yの主張は認められない。
(40字)
789783:2008/02/05(火) 06:51:34
オリジナル記述問題 判例アレンジ編です

X町のA町長は、法律上の許可を経ないで設置された船舶係留施設を撤去するために、
自らの権限で公金を支出した。しかし、法律上、これらの施設を撤去する権限は知
事にあるものとされ、AおよびXの無権限の公金支出となる。この支出は違法か。
判例の立場にしたがって述べよ。


790783:2008/02/05(火) 10:43:06
すいません >>783の契約は賃貸借契約に変更いたします。

>>789
行政法上違法であるが、住民の危難防止のためにとられた措置であり、民法上違法とは言えない。
(44字)
791名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 13:04:10
>>732
>合格者が問題出してやるよ。

そろそろ答えもお願いします。
792名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 13:52:31
民法146条、時効利益の放棄と、
時効の中断事由の「承認」との関係って?
承認は時効成立前の放棄ではないの?
793名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 15:07:10
>>792
時効の中断事由は、進行していた時効が0に戻るという意味だよ。
ここから再び時効が進行する。
よって、もう一度、時効完成に必要な期間が経過すれば時効を援用できる。

将来完成する(かもしれない)時効の利益そのものを放棄するわけでもありません。
794名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 15:15:46
国に委託されたという機関が、昼休みに会社に電話をしてきて、行政書士資格を取るように言うのです。11月に試験があるんですが、試験範囲はわかるので勉強さえしていただければ確実に受かりますから。と。

今日が締め切りだったのでお電話させていただきました。と。

これって詐欺ですよね?
受講料が50万で分割で月に2万の30回払いだと。
資格を取れば月に3、4万貰えるからそこから払ってくださいと。
795名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 16:42:28
ではでは、時効にかんする頻出問題。

債務者が、自己の負担する債務について消滅時効が完成した後に、
その事実を知らずに債務の承認をした場合、
これによって時効の利益を放棄したものと推定される。
○×
796名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 16:46:23
こんなところでグダグダ問題出し合ってたら去年のコテの二の舞になるよ

ex.加齢、中卒、9月後半等
797名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 16:52:16
確かにねww こんなとこで問題出し合ってる暇があるなら過去問とけよ。
一ヶ月で3000問くらい解け。
798797:2008/02/05(火) 16:59:27
>>795
文句ばっか言って申し訳ないから答えてやるよ。

答えは○ 時効完成を知らなくても、1度債務を承認した以上、相手側はもはや時効は援用しないと
考えているので、その信頼を保護する必要がある。したがって1度債務を承認した以上は信義則上、
時効の援用をなすことは許されない。確か判例もあった。
799名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:00:44
>>797
それは、もう終わった。
塚、合格済み。
800名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:02:21
>>799
合格者は良いんだよ。俺もそうだし。ただ合格してない奴らがここで、いくら問題見ても
実力アップには程遠いってことが言いたかった。
801名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:05:07
795答え ×
802名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:06:05
>>797>>798
悦に入っているところ悪いが、間違えてるぞ。答え。

まあ、おれは出題者ではないから、別にいいんだけどw
803名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:07:11
795の答え  ○?? ちょっと自信ないけど、債務の承認しちゃったらもう時効の利益は
放棄したとみなされるんじゃないのかな?
804801:2008/02/05(火) 17:08:47
一応解説

時効の利益を放棄したものと推定されないが、
信義則上、時効の援用をすることはできない。
805名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:09:56
795の答え  ○?? ちょっと自信ないけど、債務の承認しちゃったらもう時効の利益は
放棄したとみなされるんじゃないのかな? そんなこと講義で言ってたような
806名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:11:11
参照 最判昭41.4.20
807名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:19:43
問題

1 妻が婚姻中に懐胎した子は  
  夫の子とみなされる。まるかばつか。

2 女性が離婚した際、6ヶ月たたなくて
  も再婚できるのはどのような場合か?
  


2 
808名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:23:27
てか795は問題がおかしいじゃね?

1度承認したからこそ相手側は「時効の放棄をした」と思ってるのであり、だから
こそ信義則で救うってのが趣旨なんだから。もう一回判例読んで来いよ。

時効完成前は放棄が出来ない→学説はその反対の論理で時効完成後なら放棄できる
としてるんだよ。そのさらに発展系で「時効を知らなかった場合でも承認した以上、相手側は
時効を放棄したと思い込んでおり、したがってその信頼を保護するために信義則上、時効の完成を
知らなかったことを理由として時効の援用を認めることはできない」って考えなんだから。
809名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:23:31
>>807
1 × 推定
2 元夫or既に生まれた
810名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:25:34
はやw809正解。
推定か看做すかの違いはひっかけ?でたまに出る。
2の趣旨は父性の重複の回避、だから趣旨覚えれば
自然に分るか。
811名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:29:29
>>808
問題はこれで十分成立するよ。判例が何のためにそういったのかを君が理解していないだけ。

やっぱり、おれは出題者ではないから、別にいいんだけどw
812名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:31:12
>>808
判例を読む前に、問題文を理解しろよ。
問題文は、時効の利益を放棄したものと推定されるかどうか、を聞いてる。
(時効の援用の可否は関係ない)

判例によると、

消滅時効完成後に債務の承認をした場合、
右承認はその時効の完成を知つてしたものと推定することの可否について、
消滅時効完成後に債務の承認をした場合において、
そのことだけから、
右承認はその時効が完成したことを知つてしたものであると
推定することは許されないと解すべきである。

としている。

時効の放棄は、時効の完成を知っていないとできないから、
時効の完成を知っていたと推定されない以上、
時効の放棄したものと推定されない。
813名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:31:16
四宮本より抜粋↓

時効完成についての認識を伴わずになされた債務の承認は、
時効の利益の放棄に準じて、時効援用権を消滅させる。

したがって利益の放棄とみなされても問題は無い。利益の放棄に準じてるんだから。
ただし別の考え方では利益の放棄とは別の考え方もあるのでそれに従うなら×でも正解
ちなみに判例はどっちとも言ってないが、むしろ四宮の本の考え方、ならびに>>808
の考え方だよ。
よって>>795は没問。全員正解。
↓以下ちゃんと勉強した奴が出題しろ。
814名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:34:27
時効の完成を知っていたか否かは相手側にはわからない。
だからこそ1度承認してしまった以上は時効の放棄をしたと相手側は考えるわけで、
その信頼を保護するために時効の放棄に準じて信義則でしばってるんだろ。

>>813
四宮本とかよくひっぱってきたなw 司法浪人か?w
815名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:38:26
>>814
この判例を理解していない司法浪人はさすがにいないんじゃないか?
816名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:38:49
理解していないから浪人なのでは?
817名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:39:53
>>816
なるほどw
818名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:41:32
ワレ浪花の元司法浪人を知らぬなw
819名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:43:23
みんなもめるな。俺が不正解なのが全て悪いんだよww
でも講義で弁護士がそういってたから間違えでもないと思ってたんだけどなー
しかし出題者の意図した答えじゃないので間違えですね。
いまざーーっと、いくつか調べたけど出題者さん>>795の言ってることを書いてる人も
いれば808のような人もいました。
>>795さんが言ってるように放棄とは違い、放棄するには時効の完成を知っている必要があり、
それが無いゆえに、事項の放棄ではなくて援用の失効と考えてる人もいるんで、そっちが正解でしょう。
勉強になったんでよかった。ありがとう>>795よ。 もっともっと勉強しよう。
820名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:44:17
じゃ、いいですよ。
795の問題の答えが○だと考える方は○にしておけば。

ちなみに、旧司法試験択一・司法書士試験択一で、
同じ趣旨の問題が出されて、答えは×になってます。
821名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:44:58
なんだwwヴェテが偉そうに問題だしてたのかよwwwwwww
822名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:45:54
>>819
もめてない。議論してるんだw
823名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:46:26
>>821
いやいや、まだベテになってないですから〜
824名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:46:46
ちなみに、旧司法試験択一・司法書士試験択一で、
同じ趣旨の問題が出されて、答えは×になってます。

↑君は司法試験を撤退し、司法書士を撤退しあげくに行書のこのスレで
問題出して勝ち誇ってるの? まあ答えは絶対×だけどねwwこれを○というのは
アホだな
825名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:48:36
>>824
別に勝ち誇ってねえっすよ。(問題出して勝ち誇るって何やねん?w)
新司法試験受験組ですよ。
826名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:50:49
>>825
てことは出題者か?
君の書き込んだ解説はどれだよ。わかんねーよw
827名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 17:52:26
>>826
あれ?ID見れないの??(オレも見れんけど)
804=806=812
828名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 18:03:26
問題 次のうち出てきた文章の答えの数字として
   使わないものを1つ選べ(多肢選択で出て
   もいいのでは、と個人的な意見)

   不法行為における損害賠償請求権の消滅時効。
   遺留分減殺請求権の消滅時効。 
   即時取得されたブツを取り戻せる期間。
   普通失踪における期間の満了期。
   強制認知ができなくなる年数。
  
   数字 3年 1年 10年 7年
      2年 5年 20年 
829名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 18:04:24
605 名前:名無し検定1級さん :2008/02/05(火) 17:59:25
http://www.sukebegazou.com/bbs4/image.cgi?id=img/img20080203002557.jpg
5月の本番まで
お互いがんばりましょう
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1179812991/l50
いかがなものかと


947 名前:名無し検定1級さん :2008/02/05(火) 18:03:02
51 名前:名無し検定1級さん :2008/02/05(火) 18:00:01
http://www.sukebegazou.com/bbs4/image.cgi?id=img/img20080203002557.jpg
ようやくアク禁が
解除されました

勉強頑張ろう!
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1201511506/l50


830名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 18:09:58
>>828
5年

ヤベー、ニュータイプの問題だ!
おもろいな。
831名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 18:15:30
830 面白いと思ってくれた?
数字なんて特に重要じゃないと思うけど、
意識しなくても勉強してる人にはわかると
思うんだよね。ああいう問題も俺が試験官
なら出してみたい。あ、正解ですw
832名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 19:25:29
試験科目のどの分野の問題出してほしい?
何でも好きなところ出してあげるよんw
833名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 19:26:50
>>832
834名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 19:28:21
>>833
中って何?w
835名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 19:42:25
イン法を出してくれ
836名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 19:48:56
すいませんでした。
憲法をお願いします。
837名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 19:58:23
憲法   合格者から問題

この中で一番違憲の可能性が高いのどれか

1 在監者の裁判への出廷の拒否
2 営業許可を得ていないものへの取り締まり
3 在監者をある宗教上の教義への参加をさせる
4 現在の二院制を一院制にする
5 暫定税率を廃止して新たな法律をつくって
  多くの税金を徴収する

838名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 19:59:28
てか新司法試験受験組がなんでこんなとこで問題出してるの?よほど暇なの?
それがわからんのだけど。司法試験板にいけよ。そこで問題出したほうがよほど
有意義だろ? 
839名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:00:55
>>837
840名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:02:06
>>838
答えは簡単 司法試験板じゃついていけないんだよw 
でなけりゃ普通行書板に来るか?
ここで問題出して「合格者」として優位に立ちたいんだろ
俺の知り合いのロー生いるけど今必死だよ今年受験だから
841名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:02:36
4はないwwwww
一院制にすること自体は全然憲法に
反しないw政策とか他の次元の問題。
俺 良問つくったかw?んなこたない。
標準レベルの問題だ。普通に明らかに
おかしいのがある。
842名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:04:04
>>841
両院制に反しないのか?
じゃあ1
843名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:04:10
>>838
だから暇なんだろwここで行書受験生相手にしてたら自分が偉くなれると思ってるんやろなあ

844名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:05:56
1もないw
在監者は特別な存在。
最悪自分がいけなくても代理人の出廷は
認められている。
845名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:06:24
>>841
二院制は憲法自身が規定してるんだから、憲法を改正せずに
一院制にするのは違憲じゃない?
立法政策の問題ではないのでは?
846名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:06:55
>>844
じゃあ5
これで最後だ!
847名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:07:29
改正しなけりゃ>>4は両院制に明らかに反するだろ
問題だすならちゃんとだせよ
848名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:08:22
言葉を誤ったすまん。
それよりも明らかに違憲なものがある。
5つの中で相対的に違憲の色が濃いもの
だから。
849名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:08:26
ほれみろw 暇人が問題出すからこんな穴だらけの没問だすんだよw
850名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:10:04
>>849
ちなみに795の時効の問題出した俺じゃないからな。
851名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:10:20
暇人じゃなくてシャンパン5本目の
よっぱらいw
852名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:11:16
立法政策の問題っていうのは、憲法が禁止していない事項については
立法府が自由な政策判断・裁量によって法律によって制度設計できる
ということだよ。
両院制は憲法自身が設計している機関設計の枠組みなんだから、
これを廃止することは憲法に反する。
したがって、一院制にするか二院制にするかは立法政策の問題ではない。
合格者のレベルってこんなものなのかよ・・・。
今年初めて受験するつもりだけど、さすがにレベル低すぎだよ、そんな解説。
853名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:12:16
こんな問題出した日には平成14年度の悪夢再来だぜw 全員正解だ

頼むから問題出す奴は「ちゃんと勉強」してくれよ。>>852の言うとおりだよ。
854名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:13:47
酔っ払いのたわごとだから気にしないでくれw
これでも普通に合格者なんだな
855名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:14:04
あとさ、2番の営業許可を得ていないものへの取締りっていう肢があるけど、
こんなの憲法問題じゃなくて行政法問題だよ。
この肢を憲法問題にするなら、ある種の営業を営むにつき許可制を設けることは
憲法に違反するか否かってことだろ。
856名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:14:15
>>837の問題より、>>852の解説が一番まともで勉強になる件について
857名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:15:15
よっぱらいのふりしてもムダだよww レベル低いとか以前の問題。
基本的なことがそもそもわかってない。
858名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:15:20
勉強だってよパチンコ番組さん
859名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:15:51
>>837
恥ずかしい問題出すな
860名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:16:05
よく読んだら肢の2もおかしくないか? どこが憲法問題なんだよ
861名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:19:25
じゃあ新たなまともな普通の問題を・・・
 
 
ベタな問題でいくか。
  
 民法上詐欺の場合と強迫の場合では
 差異が設けられている。ではなぜ、  
 詐欺の場合は善意の第三者に対抗でき 
 強迫の場合は善意の第三者に対抗でき  
 ないのか。40字前後で述べよ。  
 大雑把につくったから細かい点は
 自分でおごなってくださいw
 普通に勉強してればできるはず。  
 詐欺と強迫を受けたときの受けた
 本人の状況?本人がどうかですよね。
862名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:22:53
その前にさっきの問題の答え言えよww 間違えだらけの問題なw
863名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:24:04
結局、詐欺の場合は馬鹿な奴は保護しない。
強迫の場合は考える暇が無かったのだから保護してやるということじゃね?
864名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:25:27
4の出し方を間違ったけど、3です。
目的効果基準に照らして、明らかに
在監者へ違法といえるある宗教への
参加をさせている。という理由です。
865名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:26:31
40字で述べるのは難しいな。

要するに瑕疵ある意思表示をした本人に帰責性を見出せるか否かによって
本人保護と第三者保護のどちらに重きをおくか、違いを設ける趣旨なんだろうけどさ。
866名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:26:57
>ではなぜ、  
>詐欺の場合は善意の第三者に対抗でき 
>強迫の場合は善意の第三者に対抗でき  
>ないのか。

・・・・・・(・∀・)・・・・・・
867名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:27:43
正解wLECのパクリだけど40字で
書かされたよwそう 帰責性の有無。
有無ってか 程度か。
868名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:29:16
>>866
ワロタw
気を抜いて読み飛ばしてたが、詐欺の場合でもその意思表示の取り消しは
善意の第三者には対抗できねぇよw
一体どこまでカスなんだ、こいつはwwwww
869名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:30:46
在監者ってのは未決拘禁者や被疑者もいるわけだろ?

だったら1もそうじゃねぇかよ!!!
870名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:31:14
>>861
詐欺の場合は表意者に落ち度があり
取引安全の保護の見地より第三者を保護する必要があるため。


871名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:31:49
出題者は属性晒せwwww
行政書士試験合格者だけが出題しるwwwww
872名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:32:13
おいおいww もうお前は問題出すな。別人なら二人とも勉強しろww


873名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:32:20
>>866
気がつかなかったw
874名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:32:34
相対的に違憲の色合が濃いのは
って聞いてるんだけど。
そもそも4を誤ったのがダメだった・・・
相対的な違憲の程度です。
875名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:35:21
>>874
お前の問題が相対的にも絶対的にも違憲無効だよw

>>861
民法96条を後500回写経して音読しろ。まずはそこから。


876名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:35:32
相対的な問題なんて言い出したら、5だって意見の可能性出てくるだろ。
合理性の基準を満たさない徴税は国民の財産権の侵害として違憲となりうる。

素直に没問を認めるべきだね。
877名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:37:21
LECだと3が答えだったんだよ。
と逃げに走ってみる。
どっちにしろ俺は合格w
株でも勝ったしシャンパン飲みなおすわ。
出題ミスは・・・すいません><
勉強しますw
878名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:37:24
ここは出題者より回答者の方が遥かにレベルが高いと言う珍しいスレですねw

879名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:38:31
違憲の色合いが濃いのは
1 在監者の裁判への出廷の拒否→濃い(32条・37条)
2 営業許可を得ていないものへの取り締まり→ワロス
3 在監者をある宗教上の教義への参加をさせる→宗教上の教義の内容によるがあまり濃くない
4 現在の二院制を一院制にする→論外
5 暫定税率を廃止して新たな法律をつくって
  多くの税金を徴収する →意味不明
880名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:39:24
ついに「株が」とか関係ないことまで持ち出すんだねえww
そこまでして優位に立ちたいなら、そういうスレ作れよカスww

こういう馬鹿ばっかりが合格者だと思われるとこっちが恥かしいわ。
881名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:41:57
カスとか面と向かって言え。
一日で50万増えればいいだろ。
うらやましいならそう言え。
確かに今は法律の知識は勝てないかも
しれないが、時間の問題だな。
さっきの没門はすまなかったwそれはいっとく
882名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:42:07
>>877
予備校のせいにするなよw
たぶん無いとは思うが
誰かに質問されたときに「LECでは・・・」と答えるわけ?w
883名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:43:27
>>881
>確かに今は法律の知識は勝てないかも
>しれないが、時間の問題だな。

今は?w
884名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:43:57
>>881
だから株がなんの関係があるの? スレ違いな上に出題ミスをし
あげくに全く関係のない事を言ってるからカスなんだろww

>>882
ワロスww 
885名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:44:37
頼むから馬鹿は問題出さないでねw
886名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:46:15
金銭面では勝ってる。それだけ。
今は法律知識なんかあってない
ようなもんだよ。
法律に詳しいやつは揚げ足とりの
名人か メモしとこっとwネタになる
887名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:47:11
この時期ってみんな憲法か行政法か民法だよな?
情報関連今のうちからやっておこうかと思うが早すぎ?
あと、地方自治法とか会社法とかどこまで対策すればおk?
888名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:47:56
>>886
裁判とか法律って揚げ足取りみたいなもんだろ
今気付いたのか?w
揚げ足取りのうまい人間が勝つんだよw
889名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:48:16
揚げ足取りってww 馬鹿のクセに問題出して間違えてるのを指摘されるのが
揚げ足取りなんだww 

偽合格者は消えなwww
890名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:48:53
886 :名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:46:15
金銭面では勝ってる。それだけ。
今は法律知識なんかあってない
ようなもんだよ。
法律に詳しいやつは揚げ足とりの
名人か メモしとこっとwネタになる



知識のない馬鹿は見苦しいねえ
891名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:49:27
>>886の答え

>>886は偽合格者
892名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:50:20
バカ発言するのが疲れたw
そっちのフィールドで頑張る気ねーし。
頑張ってクライアントのためにうそついて
「自分なりの真実」を追求して裁判官
丸め込め。詐欺師と弁護士は紙一重だよな。
「正義」のためにせいぜい精を出してください。
893名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:52:03
@出題する→問題がおかしいと指摘される
A相対的に考えて・・とかわけのわからん事を言う→基本が分かってないと指摘される
Bいや酔っ払って出した問題だからと逃げる→それ以前の問題と指摘される
CだってLECに書いてあったもんと言い訳→失笑される
Dだって株でもうけたもん!ぼくすごいもん→もはやキチガイかw扱いされる

次は何だ?
894名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:53:21
このスレの出題者の自己分析について述べた次の文のうち、
正しいものの組み合わせはどれか。
難易度:★☆☆

 ア ボク、条文や判例をこまめに読んでるんだー。
 カ ボク、時事問題をよく勉強してるでしょー。
 イ ボク、予備校のせいになんかしないもん。  
 サ ボク、国語力がけっこうあるでしょー。
 バ 金銭面では勝ってると思います。

1.アカ 2.アイ 3.カバ 4.サバ 5.バカ
895名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:53:21
>>892
いや、もういいってww君が馬鹿なのは周知の事実ww
そういう言い訳するくらいならここには来ないことだよ。初めからさw

株板でも行けば?あるかないか知らんけどw


896名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:54:24
次はないよ。それを楽しんでるやつらの
あほヅラが見える。酔ったし店にのみに
いくわ。もう発言なし。次は なしw
次のターゲット探せw
897名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:54:33
>>892

バカ発言撤回できなくて疲れたw
そっちのフィールドで頑張ろうと思ったけど成功できる可能性ねーし。
頑張って受験生のためにうそついて
「自分なりの真実」を追求して2チャンネラーに叩かれ。
俺って惨めだよな。
みなさん、俺の代わりに「正義」のために精を出してください。

と書きたかったようです。
898名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 20:56:35
>>896
ようチンカス! がんばれよチンカス。
生きろよチンカス


899名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 21:00:39
ば ぼぼぼぼ 僕は世界で一番なんだー
だだだ 誰にも負けないんだー 
900名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 21:00:42
このスレも程度落ちたねw
合格発表前は細々とやってたけど程度はここまでひどくなかったのに。
あのときの出題者はもう合格しちまったんだろな。
901名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 21:03:10
じゃあ、自称合格者のなんちゃって株でもうけたキチガイに変わって問題出します。

次の場合、丙が乙所有の土地を時効取得する可能性はあるか?ないか?
1甲が乙所有の土地を自己の所有と誤信して5年間占有した後に、悪意の丙に売却し、
丙が15年間占有した場合

2甲が乙所有の土地を自己の所有と誤信して5年間占有した時点で、その土地が乙所有
の土地であることに気づいたが、これを自己の所有地と称して丙に売却し、丙が5年間占有
した場合。
902名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 21:03:20
>>900 ROMってたけどいくらなんでもヒドスwwwwwww
903名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 21:09:09
>>901

両方とも取得できると思ふ
904名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 21:21:38
>>901
両方とも時効取得する可能性がある。
905名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 21:22:51
お、急にスレの流れが止まったw

>>901 「可能性あり」って答えを期待してんだろ?
    この判決知ってるか、って聞きたいんだろ?
    ↓
 最高裁昭和53年3月6日第二小法廷判決(民集32巻2号135頁)
 「民法162条2項の規定は…占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が
 併せて主張される場合についてもまた適用されるものであり…その主張にかかる
 最初の占有者につきその占有開始の時点においてこれを判定すれば足りるものと
 解するのが相当である」。

 最初の占有者=甲が占有開始の時点において善意無過失だから、
 その後、丙が残りの期間占有継続したら、丙は土地を時効取得する「可能性がある」
…って言いたいんだろうケド。。。
 ・甲の誤信が過失に基づくなら、「可能性なし」。
 ・丙に所有の意思がなければ、「可能性なし」。
906名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 21:25:14
>>905
なんでそんなに喧嘩ごしなの?
907名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 21:31:54
>>905
この問題の場合、可能性がないわけじゃないから「可能性がある」が正しい。
908名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 21:32:48
>>900
あのときの出題者です
909905:2008/02/05(火) 21:34:33
>>906 いや、別にケンカ売ってるわけじゃないんだがw
気に障ったら謝るが、ここまでのやりとり見てると、ついw

>>907 そうか、国語の勉強しないといけないな(´・ω・`)
910901:2008/02/05(火) 21:39:08
>>903>>904>>905
正解です。 一応解説を

@ 丙は悪意なので自己の占有のみでは可能性はありません。しかし前主甲の
占有期間5年を足し併せて主張することにより20年の時効が完成するので、時効取得の
可能性があります(187条1項) >>905の判例をしらなくても条文より解けます。
>>905さんの書いてくれた上記判例を参照するならば、最初の占有者が善意だけでなく無過失であれば丙は162条2項により
時効取得できる可能性もあります。

A丙は5年間しか占有していないので自己の占有のみで時効取得をすることはできません。
そこで前主の甲の占有期間もくわえるわけですが、甲は5年たってから悪意に転じており、
ここで甲が善意であるのか悪意であるのか問題になりますが、
善意占有か否かを判断するのは占有開始時(162条2項)であります。
したがって占有開始時点では甲は善意であったので、丙は10年で時効取得をする
可能性があるわけです。


911名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 21:44:00
問題出すと叩かれるのかー
以前から問題出してるオレとしては、やだなー
>>24の問題とかもオレが出してるんだぜ
結構まともでしょ?
解説もちゃんとあるし
912名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 22:41:30
次の記述のうち、妥当なものはどれか?
(推定レベル:☆☆☆☆)

1.ダム建設に伴う損失補償は、水没する土地家屋等の財産権の補償に限られるのであって、
   離職者補償、少数残存者補償等財産権以外の補償は認められない。

2.土地収用法における損失の補償は、収容の前後を通じて被収容者の財産価値を
   等しくならしめるような完全な補償が必要であるとするのが最高裁判所の判例の立場である。

3.損失補償が金銭補償の方式により行われる場合、その支払は財産権の収容若しくは制限に先立ち、
   又はそれと同時に行わなければならない。
913名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 22:44:17
>>912
2だろ

レベル1だろ、それじゃ。
914名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 22:53:50
912答え 2

>>913
正解

で、>>24の問題は解けたのか???
915名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 23:28:23
次の記述のうち、妥当なものはいくつあるか?
(推定レベル:☆☆)

1.国家賠償法2条に定める営造物は、道路・河川などの不動産を指し、
   公共団体が管理する動産の瑕疵については、それを管理する公務員の
   同法1条に基づく責任が問題となるほかは、同法2条の適用を受けることはない。

2.営造物の管理責任は、営造物の物理的瑕疵を問うものであり、
   営造物を管理する公務員の管理義務違反は国家賠償法1条の責任であって、
   同法2条の責任が問われることはない。

3.営造物の瑕疵は、営造物そのものに物理的瑕疵がある場合を元来指すが、
   第三者の行為により営造物が瑕疵ある状態になった場合にも、その状態を
   速やかに改善して瑕疵のない状態に回復させる責任が営造物管理者にはある。

4.営造物の管理責任は、その営造物を設置し、管理する責任を有する公共団体が負い、
   営造物の設置、管理の費用を負担するに過ぎない公共団体が負うことはない。
916名無し検定1級さん:2008/02/05(火) 23:30:14
>>915
ひとつ
917名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 00:54:28
>>914

>>24の問題は5が正解に決まってるじゃないかw
918名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 03:29:32
人の間違いを見つけて鬼の首をとったかのように攻撃するのはどうなんでしょうか。
辛い勉強のストレス発散のつもりかもしれないけど、特にロー生と思われる人が前々からそのような発言をするのにつけ情けなく思うよ。
学校でもそうなのかな
919名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 03:36:10
>>918
おかえり>>896
920名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 07:53:21
915答え ひとつ(妥当なものは3のみ)

>>916
正解


ついでに
>>917
正解
解説は>>28にあるので各自で復習ヨロ♪
921名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 12:47:33
>>28 肢エが通説なのかwwwwwww
922名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 12:48:18
>>918 悪いけど、間違い以前の問題だよ。
923名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 15:53:44
>>918
きみ本人?? だとしたらあの問題は酷いよ。
問題出すほうが間違えちゃいかんでしょうよ。
だって参照条文間違えたとかそういう以前の問題だよ。
憲法の基本と法律用語が理解できてないんだから。
924名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 17:09:19
なんにせよ学校でもそんな人をバカにしたようなやりとりしてるのかってことだよ。
これがソクラテスメソッドとか少人数ゼミの教育を受けた人たちなのかと思うと情けないと思っただけ。
たとえ2chたとえいえどもね。
925名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 17:13:52
924末尾。
例え2chといえども、の間違い。
傍観者の戯言です。
926名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 17:14:41
花魁信販融資枠拡大できないな。
927名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 17:20:17
>>925
>例え2chといえども→×

この場合の「たとえ」はあえて漢字で書くなら「仮令」だよ。

訂正した上でさらに間違えるなよ。
928名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 17:28:30
>>927
すまん間違えた。
ここは良スレだと思ってたので荒れると困るから、去ります。
929名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 17:29:06
大沢佑香
930名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 17:37:33
>>924
あの程度の知識で合格者を名乗るから叩かれるんだろ。

合格者はあの程度かと思われると、他の合格者が迷惑なわけよ。
少人数ゼミだかなんだか知らんが、勘違いしている奴は叩かれる。
以上
931名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 18:09:24

ここにロー生がいるわけないじゃん。
932名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 18:10:03
アダルトしかいない。
933名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 18:50:02
俺もここには書士の受験生ならいると思うけど、ローはいないと思う。
934名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 19:10:44
ロー生はいねぇよ
935名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 21:09:00
正しいものを1つ選べ。
(推定レベル:☆)

1.相続の放棄には、条件を付すことができる。

2.遺言には、条件を付すことができる。

3.行為能力がなければ、遺贈をすることができない。
936名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 21:10:40
まあゼミであんな間違えしてたらここ以上に叩かれるし馬鹿にされるよww
よほどぬるい教授でもない限りw
937名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 21:21:24
>>935
2
938名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 22:07:43
たまにでてくるじゃん。
939名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 23:24:07
935答え 2

>>937
正解
940名無し検定1級さん:2008/02/06(水) 23:50:10
あのさ、どうせ問題出すなら答えもちゃんと言ってほしいです。
ただ「正解」ならなんの意味もない。答えるほうも少しはちゃんと答えては?

>>905>>907なんて俺は凄いと思うんだけどね。
941名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 00:18:10
>>940
「ちゃんと」ってなんだ?>>935なんて解説つけるような問題じゃないだろ
942名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 00:35:03
>>941
お前問題集に「解説つけるような問題じゃありません」って書いてるの
見たことあるか??

ただ「はい正解」というような糞問を出すなってことだろ?>>940が言いたいのは 
943名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 01:03:55
>>942
ヒント:タクティクス
944名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 01:23:21
>>942

ごくごくたま〜に見かけるぞ
945名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 01:37:45
んぢゃ、ま、合格者が出してみるか。
解説つけるような問題じゃありません(笑)

┃問題
┃次のアからオまでの文章は、日本国憲法の条文を抜粋したものである。
┃カッコ内に「三分の二以上」が入るものは、いくつあるか。

┃ア 議員の議席を失はせるには、出席議員の【   】の多数による
┃ 議決を必要とする。(第55条但書)
┃イ 両議院は、各々その総議員の【   】の出席がなければ、議事
┃ を開き議決することができない。(第56条第1項)
┃ウ 出席議員の【   】の要求があれば、各議員の評決は、これを
┃ 会議録に記載しなければならない。(第57条第3項)
┃エ 議員を除名するには、出席議員の【   】の多数による議決を
┃ 必要とする。(第58条第2項但書)
┃オ 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところ
┃ により、その地方公共団体の住民の投票においてその【   】の
┃ 同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。(第95条)

┃1.0個 2.1個 3.2個 4.3個 5.4個
946:2008/02/07(木) 01:45:27
迷わず正解できた方、自信をもってくださいね。
少しでも迷った方、条文読みが不足しております。
おはようからおやすみまで、条文を見つめる9ヶ月を送ってくださいw
947名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 03:03:47
合格者よりアドバイス、憲法は一字一句暗記する。したっがて、上の問題が答
えられただけで、自信もっていわけないだろ、あせって暗記しろ、いいか、7
月までに統治は暗記しないと今年も手遅れだぞ。忠告したぞ!俺は憲法は全部
条文を暗記した。今年の問題は憲法満点だ!あと、行政手続法も暗記した方が
いいぞ条文少ないし!まあ、意見公募手続はいいとして、それ以外は暗記だ!
暗記しないから記述式で『相当の期間』が抜けたり、『拒否する』を却下て書
いたりする馬鹿がいるんだ!みんな0点だ条文の内容を問われてるのだから、
そのな内容と違っていれば部分点なんかないぞ多分!そのくせ民法のマニアッ
クな問題みてマイナー論点に力入れようとしている馬鹿は今年も駄目だ!今年
の民法の記述はできなくても合否に関係ない!択一だけで合格した奴結構いる
ぞ!まあ、俺もそのうちの一人だが!行書はなだかんだ言っても条文暗記して
いれば受かるよ!

948名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 03:34:32
>>935
肢1が間違いなのは何故?
条文ないし、判例はあるみたいだが理由は?
949名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 03:41:03
>>945>>947の人たちすごいね。
全面的に賛成とはいわないが、それくらいやったら試験にも自信もって臨めるね。
950名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 03:48:39
>>948
相続の放棄には限定承認と全部放棄しか認められていない。
理由として、相続人が放棄する部分を選択できたり条件付けたりできるとなると、
被相続人の債権者が害される恐れがあるからということじゃないのかね?
951950:2008/02/07(木) 04:01:44
まちがってたらごめん
952名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 07:11:53
>>940
確かに。
問題出すだけ出して、正解は何番ですとだけしか言わないんじゃ
全く勉強にならないよな。
せっかくいい問題だったとしても学習効果がない。
せめてどの部分が間違いでどの部分が正しいのか根拠ぐらい示してほしい。
953名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 08:29:09
次のうち、違憲のおそれが最も高いものはどれか。

1 会期不継続の原則を廃止して、会期中に審議未了となった案件を
廃案にせず、次の会期の国会に持ち越すこと

2 委員会制度を廃止して本会議中心の審議制度とすること

3 比例代表制を廃止して小選挙区制のみによって議員を選出すること

4 参議院にも解散制度を設けること

5 任期中に議員の歳費を減額すること
954名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 08:34:38
>>953
4じゃね?
1も怪しいが会期不継続は国会法の要請だったような・・・
955名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 09:44:19
>>953
4かな?でも根拠がわからん。
956945:2008/02/07(木) 11:15:08
>>947 言葉足らずだったなスマソ、
「迷わず正解できた方は
(条文読みがしっかりしている=正しい勉強法を採っているといえるので)
自信をもってくださいね」
だね。

>>953 たぶん 肢4 な希ガス^^;;;
(理由)肢1/疑い強くない/会期不継続原則は国会法で決まってる法律事項だから
    肢2/疑い強くない/委員会制度は国会法で決まってる法律事項だから
    肢3/疑い強くない/「選挙区、投票の方法…は、法律でこれを定める」(47条)つまり法律事項だから

    肢4/疑い 強い/二院制を設けた趣旨に反する&「国に緊急の必要があるとき」(43条2項但書)のときどうする

    肢5/疑い強くない/「法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」(49条)つまり法律事項だから。
                (別な考え方)裁判官の場合は「減額することができない」(79条6項後段、80条2項後段)と
                 ハッキリ書いてるけど、49条には書いてないから。
957945:2008/02/07(木) 11:16:56
×43条2項但書
○54条2項但書

逝ってきますorz
958名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 11:21:36
おっ、良解説乙!
こりゃ出題者はいつもどおり「正解です」とだけ書いて逃げるなw
959名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 11:34:20
改正しないなら4じゃね? 46条で任期が決められてるし。
960名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 11:40:17
>>959
任期なら衆議院も定められてるじゃん。
ということは、任期うんぬんよりも>>956の書いたとおり、
参議院は国に緊急の必要があるにもかかわらず衆議院が
解散されて国会の決議が取れないときに、緊急集会で
臨時の措置をとる権能が認められていることから、
参議院にも解散制度を導入して両院不在を認めることは
憲法の趣旨に反するということなんじゃないか?
961名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 11:42:01
>>960
衆議院の任期は解散を前提としている文言が入ってるからね。
45条見てみ。
962名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 11:46:20
今のままで最も違憲の可能性が強いのは4だろうね
理由は46条の文言に反するから。
文言に反するのはいかんでしょ。改正しないかぎり。
改正して「じゃあ解散できるか?」となった時に>>956さんが
指摘しているような問題がでてくる。
963名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 11:47:13
ところで>>953ってこの前叩かれた人?
964名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 11:51:53
てかこの問題は「改正するとして」ってことが前提なの?
それとも現在のままでってことなの?
この前の憲法問題もそうだけど、そのへんが曖昧すぎる。
965名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 11:53:58
まあ、あんまり良問とは言えんわな。
今の時期は、もっと基礎的なことを固めた方がいいぞ。
資格試験の大原則は「出るところやる」ことだから。

例えば、この中で事務管理と性質が同じものを選べ。
1.不当利得 2.更改 3.混同 4.免除 5.弁済 6.不法行為
966名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 11:59:13
>>965
そんな抽象的な概念問うことも基礎的とはいえないと思うが。
967名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 12:01:17
参議院が半数ずつの改選のままなら、参議院の解散を認めても
>>956のいうよな理由じゃ違憲にならないと思うけど。
衆参同時選挙の可能性は今だってあるわけで、その時の緊急の必要があるときは
参議院の非改選組がいるわけだから、非改選組の定数だけで開会はできる。
一斉解散を認めると>>956のいう事が問題となるが、そうなれば「衆参同時に解散はできない」
というふうに改憲すれば大丈夫でしょ
この問題は出題者がそこまで考えているとも思えないけど・・・
>>964の言うとおり問題が曖昧。 
現憲法下においた場合は明らかに違憲。理由は46条違反。
45条で衆議院の場合は「但し、衆議院が解散の場合には」と衆議院の解散の場合を予定しているけど
46条にはそういった文章はなく「参議院の任期は6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する」とある。
また衆議院の解散の場合は7条など様々な関連条文があるが参議院はないからね。
968名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 12:02:35
>>966
これは法律行為の区分でものすごい基本的なことだぞw
他資格の過去問の変形だし。
テキスト類の債権各論の最初に書いてあることだぞ。
こういう基本的なことやらないで、難しいことばかりやるから駄目なんだよ。
俺は合格者だが。
解いてみ。
969963:2008/02/07(木) 12:02:40
ここって問題出す人より答える人の解説のほうがよほどためになるねww
970名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 12:08:09
>>968
抽象的な講学上の概念だけしか問題になってないじゃん。
あんまり意味ない出題だよ。
971名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 12:09:45
そろそろ次スレの用意頼む。
972名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 12:12:02
>>970
分からないなら、分からないって言えば?
他資格では出てる問題なんだから。お前は試験問題見て、抽象的だから答えないとか言って解かないのかw
973名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 12:17:15
>>970
まあ、そんなこと言ったら行政法の総論も講学上の概念ばっかだわな。
974名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 12:17:29
>>972
噛み付くなよ、カスw
誰が答えられないと言ったのかな、低脳。
ただ、基礎レベルとは名ばかりの無意味な出題だといってるだけだよ、便所虫君。
975名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 12:19:02
>>974
じゃあ、答えてみろって。テキストとか見ていいからさw
そういう低俗な煽りをしていないでw
976名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 12:21:50
充分基礎レベルの問題だと思うがな。
977名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 12:26:00
>>975
相手にされねーからってかみついてんじゃねーよ、低脳w

5に決まってんだろ、カスw
978名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 12:32:39
>>977
やっと調べ終わったか。
待ちくたびれた。基礎的なんだから、即答して欲しかった。
理由は?
979名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 12:38:15
>>977
じゃあ、お前にもう一問「基礎的な」問題出してやるよ。
弁済と代物弁済の違いを答えよ。

あ、あと君は予備校を利用しない方がいいよ。
俺、今年から委託されて講師やる予定だから。こういう基礎的な問題を最初やる予定なので、俺の講座取ったら、嫌になっちゃうかもしれないからね。
980963:2008/02/07(木) 12:52:58
喧嘩しない!!ところで>>953はどこに逃げたんだ??
答えた人はみんな解説までしてるから答えられないのかな?
981名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 16:45:48
>>979 
>こういう基礎的な問題を最初やる予定

期待してます♪
あと、なんで債権の消滅が狙われやすいか
受験生に説明してあげてね♪♪ 

「弁済は準法律行為(のうちの非表現行為)、
 代物弁済は法律行為(のうちの契約)」
982953:2008/02/07(木) 17:04:26
逃げも隠れもしませんよ。
>>953の正解は4です。
983名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:08:22
>>982
しかしこれも違憲という問題とちょっと違う気もする
984953:2008/02/07(木) 17:10:26
>>983
なぜ?
985名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:13:05
だからなんで「4」なのか解説しろよ。
986名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:13:38
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
としか書いていないわけよ。
だとすると解散を禁止しているわけではないわけで、

解散を規定するものが無いから解散できないだけなんじゃないのかと。
議員の資格を失わせることができる規定がある以上参議院の解散も事実上可能なんじゃないのかな?
987名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:14:12
頼むからちゃんと答えの解説してくれよ。>>945のような条文穴埋めならともかく。
988名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:16:02
>>986
つまり憲法改正しだいによってはOKってこと?それとも現憲法下でもOKってこと?
989953:2008/02/07(木) 17:19:24
違憲の可能性が最も高いものを選べって問題ですよ。
違憲かどうかは最高裁判所の判例がなければわからないが、
その可能性の強弱だけを問題にするならきわめて学問的な
レベルで解答することが可能ですよ。

塚、解説書いてもいいけど、もうこのスレ10くらいしか残ってないし、
もったいないな。
990名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:19:27
>>988
批判されるのは覚悟で書くけど、現憲法下でも、特別法作って
(参議院は、参議院議員総数の4分の3の賛成によって、参議院議員を解散することができるといった感じ)
参議院議員たる資格を全員奪うような形で解散という方法は憲法には違反しないのではないかと
991名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:23:12
こういう問題に執着するから、合格できないんだな。
このスレ見ると、予備校の講師や合格者の言っていることがよく分かる。
992名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:23:20
最高裁判決は出ないんじゃね?

また統治行為だから司法判断の外とか言い訳して却下するに決まってるw
993名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:23:48
ごめんw
合格者wwww
994953:2008/02/07(木) 17:25:15
なんだかんだいって俺の問題勉強になるだろ?
995名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:26:23
>>994
なるよw
つか行政書士試験にそこまで突っ込んで考える必要ないし
正直スマンカッタw
996名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:28:37
てか953ってこの前半泣きで間違えまくった問題出した馬鹿だろ?
997953:2008/02/07(木) 17:30:00
>>996
あれとは別人だよw
マジでさ。

てか次スレ俺立てようか?
998名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:30:27
>>997
よろしくw
999名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:31:40
>>996
突っ込み入れても冷静だから違うと思う
1000名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:32:04
1000GET(・∀・)
10011001
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