行政書士試験に今後出題されそうな問題及び既出の問題を疑義しよう!
各自の所有する過去問等で理解し難い解説があれば、一緒に考えよう!
なお、スレの趣旨と異なる煽り、叩きは禁止です。
では何故最判昭42・9・26の判例で反復禁止効を認められると取れる趣旨で判決が出てるのですか?
あれ?どっかいっちゃたかな?
最判昭42・9・26で認められてる以上個人意見ではただの言い争いになっちゃうわけだから
最高裁の判例で出てる以上、ここでの争いはやめましょう。
5 :
名無し検定1級さん:2007/05/23(水) 21:54:08
お疲れちゃ〜ん
6 :
前スレ1:2007/05/23(水) 22:00:37
ありゃりゃ。伸びてる伸びてる。
もう次スレ行っちゃったか。
老兵は死なず、ただ消え去るのみ。
私もこの辺で消え去ろうと思いました。
P.S.華麗君へ
2chもいいが君にとっては行書は通過点に過ぎない。
息抜きに使うのならいいが、本当の夢の方を大事にしてください。
では。
7 :
名無し検定1級さん:2007/05/23(水) 22:08:04
華麗君、実質的確定力と不可変更力の違いわかってないよ。
いいかげん、実質的確定力の定義書いてみろ。
それよか、今まで論証したことないヤツ?
8 :
名無し検定1級さん:2007/05/23(水) 22:22:17
みんな勉強時間どれくらい確保出来てる?
私は1日4時間しかとれてないからやばすぎるー
9 :
名無し検定1級さん:2007/05/23(水) 22:29:36
>>3 4
争訟裁断行為に不可変更力は生ずるが、実質的確定力(既判力)はない。
そもそも不可変更力を生ずる行政行為に、実質的確定力(裁判上の救済を
受けられない効力)が認められるなら、憲法32条、76条1項に反しないか?
考えてみ。
あんたが簡単に書いた「実質的確定力」、これは訴訟法上の概念で、既判力
と同義なんだよ。よって、行政行為(争訟裁断行為を含む)に既判力は生じない。
10 :
名無し検定1級さん:2007/05/23(水) 23:04:39
おそらく華麗は、争訟裁断行為につき、職権取消または変更しえなくなる効力を
「実質的確定力」だと思ってるんじゃね。
争訟裁断行為でも取消訴訟提起できるのにね。
つまり、行政法の概念たる不可変更力と、訴訟法の概念たる実質的確定力の違い
何にもわかってない。
>>9 行政行為全般に対して既判力の事を論じてないでしょ。転嫁するとずれてく。
最判昭42・9・26の田中裁判官の意見読んだ?
田中裁判官は、不可変更力その確定力にするものとする立場で反復禁止効を認めてる。
古い判例だが、行判大正6・3・26 大判昭13・12・26
じゃ〜論証の前に判例で示してよ。不可変更力を実質的確定力として認めてる判例を俺は示してるんだから。
学者の否定説の見解はもう石川批評・市原批評・雄川解説でもう読んでるから。
塚、華麗は、単にどっかの問題文を写してるだけじゃね。
問に対する論証してないし、・・・論証能力もともとないか。
だいたい、不可変更力は実質的確定力を有するって、行政裁判所の
判断じゃあるまいし(司法裁判所を拘束する)、古い記述だよ。
13 :
名無し検定1級さん:2007/05/23(水) 23:35:51
@だから、あんたが言う、実質的確定力ってどういう意味。
実質的確定力とは、・・・・・・・・・・・・・・・・をいう。
↑書いてみ。
A不可変更力の生ずる行為は実質的確定力が生ずるから、訴訟提起できないわけ?
>>12 前スレで×って言ってたの。あなたですか?
16 :
名無し検定1級さん:2007/05/23(水) 23:54:59
>行政行為全般に対して既判力の事を論じてないでしょ。転嫁するとずれてく。
実質的確定力は既判力(民訴114条)と同じ。アンタは既判力と実質的確定力が
同じ意味であるのに、安易に「実質的確定力」を使ってしまったな。
>田中裁判官は、不可変更力その確定力にするものとする立場で反復禁止効を認めてる。
反復禁止効は、行政組織内部でのこと(これこそ不可変更力)。
裁判所を拘束する「実質的確定力=既判力」のことではない。
>田中裁判官は、不可変更力その確定力にするものとする立場で反復禁止効を認めてる。
反復禁止効は、行政組織内部でのこと(これこそ不可変更力)。
裁判所を拘束する「実質的確定力=既判力」のことではない。
これはマジ?じゃ〜最判昭46・9・26の判例は実質的確定力を認めた判例じゃないという事なの?
18 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 00:04:09
19 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 00:09:09
>これはマジ?じゃ〜最判昭46・9・26の判例は実質的確定力を認めた判例じゃないという事なの?
実質的確定力(既判力)を認めた判例なら、不可変更力を生ずる行政行為は、訴訟で争えないってことでいいね?
答よ。
>>18 確定判決の判断内容の後訴での通用力ないし基準性
じゃ〜ちょっと待って。先にこっちの質問に答えて。これで問題が解決するから。
行政行為の不可抗力は実質的確定力と呼ばれる。○×
これで解決できる。
22 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 00:28:35
華麗へ
審査請求に対する裁決(処分)には、不可変更力が生ずると言われているから、
この裁決には、アンタのいう「実質的確定力」も併有していることになる。
しかし、行訴3条3項は裁決取消しの訴えを規定する。本条項の規定は、裁決に不
可変更力を有するも、実質的確定力(既判力)を有しないことを前提とする規定
ではないか。
裁決(不可変更力の発生)に実質的確定力があるというアンタの主張に従えば、
何故、行訴3条3項の規定が存在するのか、説明を求める。
>>22 俺の意見ならば、行訴3条3項の規定没却するね=俺の間違いだね。
これは、反論じゃないからね。質問だから。
不可変更力が実質確定力となる場合はあるの?
24 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 00:35:35
>行政行為の不可抗力
どの場面で使われる概念???
>>22 この
>>23の質問で最後にするよ。
勉強しなくちゃ今日寝れなくなるから。
>>24 どの場面で使われる概念でもいいよ。
例を言ってくれるとありがたいです。
>>24 あなた、去年、司法書士と行政書士取った方?
28 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 00:49:45
>>23 不可変更力は行政講学上の概念。実質確定力は訴訟法上の概念で既判力と同義。自分の
理解では、実質的確定力というと、「裁判所の拒絶」と読む(既判力によって遮断されるから)。
>不可変更力が実質確定力となる場合はあるの?
原則としてないね。法の統一を実現し、法の支配を目指す憲法理念(憲法76条1項)に反するから。
ただし、「実質的証拠法則」なら近いものがあるんじゃね。危ない概念だか。
>>28 んであなたは、去年、司法書士と行政書士取った方?
30 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 01:04:27
人違いじゃ。
>>28 まぁ違ってもいいけど、あなたのようにしっかりとした解釈なら、司書や行書等(馬鹿にしてるのじゃなく)に甘んじらずにローこればいいのに。
未収ナ奴でも凄い奴いるけど、俺みたいな奴もいるよ。せっかく開放されたんだから、予備試験等を将来考えた方がいいですよ。
そっちの方があなたの為かもしれないよ。下位の未収な俺に言われてもな〜って思われるかもしれないけど、本気で考慮してみて下さい。
多分あなた達の方が俺よりよっぽど成れる可能性があると思います。
とりあえず、ここまで酷く不可解な解釈してると、情けなくなるので試験1ヶ月前まで2chからドロンします。
アホナ行書等言ってどうも皆さんすいませんでした。
天狗になってたかのように思えます。本当に申し訳ありませんでした。
暫く猛勉強しますのでこれにて、1ヶ月前まで2chをドロンさしてもらいます。
皆さん残り半年頑張ってください。
華麗くんがいなくなるのは寂しいけど、君の為にはその方がいいんだろうね。
過去の発言(行書くらい一発で合格してやるよ、とか)は気にせず、
君の最終目的に向かって邁進して下さい。
試験1ヵ月前にはここに現れるんだ。じゃ、その日までお互い頑張ろうな!
33 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 02:26:03
華麗よ、スレ立てしといて逃げるのか?
それこそ半年ロムる気なんか?お前はそうじゃねえだろ、もっと
余裕でいこうや
34 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 12:51:03
華麗は10月まで出現しないのか。
このスレも放置されて過疎になりそうだな。
本試験から逸脱せず、飽くまで合格と謂う二文字に絞って
過去問から外れず軌道に乗せて、此のスレをペースメーカーや
モチベーションの維持と謂う風に、のめり込まず、適宜に
遣って行こう!
華麗君、気張らず、のんびり行こう、此のスレは。。。
36 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 15:01:06
なんだかんだで華麗を嫌ってたのって一部の人間だったんだな。
結構このスレではいい奴だったからな〜。10月に来ると言ってるんだからさ。
それまでこのスレ持つかが???だな。
華麗君がいなくなれば此のスレは頽廃し、過疎化するだろう。
寂しいかぎりだ。
38 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 15:27:05
39 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 15:27:27
>>36 >>37 他力本願だな。
自分らが作問してスレを盛り上げれば良いだけの話だろう?
そんな事も出来ないようでは、受からんぞ。
40 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 15:35:57
42 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 15:42:03
>38
違うぞ! ちゃんと嫁!
43 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 16:08:29
44 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 16:11:30
45 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 16:21:39
深みに嵌まらず、進行しようぜ!
華麗君!!
試験の範囲を逸脱せずにね!!
46 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 16:24:49
自演と書かれて本当に自演だったためしはないな。
さっそく華麗がいなくなってから誰も問題を出さなくなったし、出しても
答えなくなったようだな。
世間話で今まで経過している。
もう10月までこのスレが持たないことが判明しました。
48 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 01:58:03
パートUは、誰が立てたの???
過疎るとか、このスレが無くなるとか言わないでよ。書き込みはしないけど、ちゃんと見てるからさ。
今までのようには無理だけど、週末ぐらいは、問題出しにくるからさ。頼むよマジで。
とりあえず、かなり危機感持ったから、LECの予想模試って奴購入して1回目やった。
結果は、基礎法学、憲法、民法、商法は満点。簡単すぎて話しにならない。H18行政書士の試験問題にあってない。
地方が2問間違え。行政法がやばかった。14問中9問。これが最悪だった。H18行政書士の試験にかなり近い印象。
これよりもう3割ぐらい難解な点を突いてくる感じだから、行政法に関してはいい感じの問題集でした。
記述は、ちょっと不可解な解答が一問あったから、なんともいいようがなかった。とりあえず完答でした。
一般知識は、14問中11問正解でしたが3問適当に答えたようなのが当たったって感じでなんとも言いようがなかった。
行政法に関してはかなり楽しい問題集だったので皆さんもやってみたらいいですよ。
とりあえず今から2回目して学校行くので又近況報告と問題出します。
お願いだから、このスレ守ってね。1ヶ月前にはかなりパワーアップして帰ってくるから。
50 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 08:08:27
>>49 そのレベルだと、公開模試では6割ギリだな。
難易度的には、公開模試>>>>>市販模試。
51 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 10:12:28
52 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 10:15:41
LECの予想模試は簡単なのを出してもしかしたら俺受かっちゃうかも?
こんな期待を抱かせて講座を売るためのもんだから商魂たくましいぜ
気がつかないアホはセンスがないってことだwww
53 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 10:32:25
>>51 お前、実際に両方分析した事ないだろうw
市販模試なんて超簡単。9月以降の公開模試でも本試験レベル以下。
昨年の予備校模試の難易度で行けば、
K>本試験>塾・W>L>>>>>市販模試
こんな感じだな。市販模試で8割以上≒公開模試6割のレベル。
市販模試なんて頭の体操程度に遣るもんだよ。
54 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 12:56:17
55 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 14:07:43
>>54 知ってるよ、いいねー、その掲示板。
華麗君も今のコテのまま、登場してくれると、おもしろいのにな。
56 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 21:57:46
>>53 そこまで分析できるのに、なんで本試験に合格できないの?
57 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:02:59
58 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:14:59
59 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:24:50
>>57 何しにこのスレきてんの?
暇人すぎるだろ。
60 :
華麗:2007/05/25(金) 22:34:13
AB間で、Bの占有する財産甲の売買契約が締結され、Aは現実の引渡しを受けて平穏かつ公然に占有を開始した。
ところが、甲の所有権はCにあり、BはCから賃借しているに過ぎなかった。
本問で明示されているもの以外に、Aはどのような要件のもとであれば、甲の所有権を取得できるか。
40字以内で記述しなさい。
これLECの予想模試の記述で不可解な解答だった問題。一度みんな答えてみて。
俺がおかしいのかちょっと調べたいから。
2回目の予想模試も行政法だけはかなり行政書士の試験にあってた感じするよ。
勉強中だから、後でみにくるから、お願いだから答えてみてね。とりあえず11時までによろしく。
61 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:35:36
>>59 登録準備中で結構、暇なんだよ。
それと、司法書士の過去問を出題してやってるだろうが。
63 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:51:50
>>60 素直に善意・無過失の即時取得でいいんじゃないか。
>>63 単に財産って書いてあるから、動産か不動産か不明。
よって、即時取得はダメだね。
65 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:56:14
>>60 それって複数の回答が出てくるんだが、全部含めて40字なのか?
なんだか変な問題。
66 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:57:16
>>64 そしたら善意・10年と悪意20年の場合を書くことになるが、40字以内で
納まるのかね?
67 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:59:45
>>64 「財産」だから時効取得○・即時取得×ってことなの?
だったら正解は一つだけの問題になるけど。
40字以内で時効取得の善意と悪意の2ケースを書くとなると、かなり厳しいね。
>>66 本来なら、そのように書くべきなんだろうけど、問題文の「ところが」という
文言でAは「善意」と言いたいのではないかと推測。
70 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:01:22
560条の他人物売買でも所有権取得できるんじゃね?
71 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:02:47
>>70 完全な所有権ということじゃないのか?
所有権自体は原則売買契約結べば移転するからな。
>>70 問題文に
・現実の引渡しを受けて
・平穏かつ公然に
・占有を開始
ときてるから、他人物売買を聞いているのでは無い。
こら、華麗、23時過ぎたぞ。
Lの解答例を出せよ。
74 :
華麗:2007/05/25(金) 23:08:25
やっぱこうなるね。
俺はこの問題みた時に複数の解答ができると思いました。
財産としてしか書かれてないので、不動産or動産なのか。
40字で即効書けるのが、即時取得だったので、そのように書きました。
そして、解答をみたら即時取得に関する事が2つ書いてありました。
やっぱか〜って思って解説を読んだら、この問は即時取得に関する問題であると書かれていて
ビックリしました。何故財産としか書かれてないのに、即時取得に関する記述なのかが疑問に思いました。
やはりこの問は不動産に関する取得を書いて×になるのか。それとも予備校の解説が不可解なのか。
さて皆さんどうですか?
財産なんて書くかな〜。
普通、土地・建物・自転車・カメラ・・・なんて書かれてるけどな。
結論
市販模試は無駄。
秋の公開模試を会場で受けること。
78 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:18:31
>>74 その解答2通りをちゃんと書いてよ。
「財産だから時効取得だけ、即時取得はダメ」というレスの人がいるので、
そのLの解答を書いてよ。
79 :
華麗:2007/05/25(金) 23:25:01
>>78 即時取得に関する問であるだけでは不十分でしたか。すいません。
1 甲が動産であり、AにおいてBが無権利者でないと誤信し、かつそう信ずるにつき過失がない。
2 甲が動産であり、Aが売買契約時においてBの無権利者につき善意かつ無過失であれば即時取得する。
解答が不可解なのではなく、解説の本問は、即時取得に関する問題である。というのが疑問になっただけです。
80 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:26:32
>>79 問題文は
「AB間で、Bの占有する財産甲の売買契約が締結され、Aは現実の引渡しを受けて平穏かつ公然に占有を開始した。
ところが、甲の所有権はCにあり、BはCから賃借しているに過ぎなかった。
本問で明示されているもの以外に、Aはどのような要件のもとであれば、甲の所有権を取得できるか。
40字以内で記述しなさい。」
でこれ以外には何もかかれてないんだよね?
81 :
華麗:2007/05/25(金) 23:28:01
だから、市販模試なんてこんなレベルよ。
83 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:32:03
>>81 だとしたら40字以内で書けるものを考えなければならないのでは?
64 :名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:54:30
>>63 単に財産って書いてあるから、動産か不動産か不明。
よって、即時取得はダメだね。
この意見の人はどうですか?
84 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:33:43
>>64 逆に言えば、財産だったら動産の可能性もありうるわけだから、即時取得でもいいじゃん。
むしろ40字以内でどうやって時効取得について書くの???
>>64の模範解答例は?
85 :
華麗:2007/05/25(金) 23:36:35
皆さん論点がおかしくなってるので正しますと、LEC解説が不可解だと言ってるだけです。
40字で書けるかどうかではなく、何故この本問が即時取得に関する問だけなのかが疑問になっただけですから。
>>83 >>84 法的思考力が無いな。
単に財産って書いてある場合、動産か不動産か不明だから
一概に、即時取得と決め付けてはダメと言ってるのが分らんのか?
模範解答でも「動産であり」と、動産に限定して即時取得を解答に
してるだろうが。
87 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:36:48
確かに「財産」だったら動産も含まれるから「即時取得」でも問題ないね。
不動産ならば「時効取得」だけが解答になるが、40字以内で解答できるのか?
>>64の40字以内解答はどうなるの?
88 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:37:58
>>86=
>>64?
それは分かったから、「時効取得」の場合の40字解答を書いてよ。
89 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:38:42
91 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:39:33
>>74 「現実の引渡しを受けて」
現実の引渡し(182条1項)は、占有移転の要件であり、不動産の場合もありうるが、
一般的には動産物権変動の対抗要件たる「引渡し」(178条)で用いられる。
つまり、作問者は、「現実の引渡し」から当該財産は動産であることを推測せよと
いったのではあるまいか。不動産だったら、単に「引渡しを受けて」で済むはずだからだ。
92 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:43:19
93 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:45:30
本試験では、こんな没スレスレの問題は出ないだろうけど、
>>91の指摘は、中々いい線行ってると思う。
94 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:45:34
というか、解答なんて何通りも考えられるが、40字以内に書けなければそれは答えにならない。
必然的に、40字以内にで書けるのが即時取得のケースだけだから出題者は即時取得しか
答えにしなかった。
時効取得を主張する
>>64の解答が気になるんだが?
どうやって時効取得を40字以内で書くんだ???
書けるのであればそれも正解になるが、書けなければ不正解だろ。
95 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:49:07
>>94 占有開始時にAが善意無過失の場合、10年間、所有の意思を持って
占有すること。
占有開始時にAが悪意の場合、20年間、所有の意思を持って
占有すること。
96 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:50:46
>>95 時効取得の場合は善意のケースと悪意のケースで場合分けしなければならない。
したがって、
>>95の解答のように、40字以内では書けないでしょ?
だから時効取得は正解にならないんだろ。
97 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:51:44
>>95 2パターンを書くのに80字近く書いてるぞw
98 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:52:37
>>95 だからそれだと40字で納まってないよ。
善意と悪意の2通りがあるから。
99 :
95:2007/05/25(金) 23:52:55
>>94 言っておくが、時効取得を主張してるのでは無く、財産としか
書かれていないのだから、安易に即時取得を書くと危険だと
言ってるんだが。
時効取得の回答を書くとすれば、
>>95のようになる。
しかし、
>>91の通り、現実の引渡し=動産と考えよ と言ってると
深く読み込む必要があるのかもしれん。
100 :
華麗:2007/05/25(金) 23:53:57
>>94 いやいや。
>というか、解答なんて何通りも考えられるが、40字以内に書けなければそれは答えにならない。
これは同感です。
>必然的に、40字以内にで書けるのが即時取得のケースだけだから出題者は即時取得しか
答えにしなかった。
このような掲示板でなら笑って済ませますけど、この問題を購入し、安易に即時取得だけと断定するのは
購入した人間が?になっちゃうかもしれないから、ここで議題に挙げたまでです。
解説があまりにも不透明なので一応ここに載せたという事を前提にお願いします。
お金を払って使う問題集なのですから。
とりあえず、解説は皆さんも本問が即時取得のみを断定してるのは間違いだと云う事でいいですね?
101 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:54:07
>>95 時効取得では40字で書けない。
現実の引渡しは動産であり、40字で書けるのは即時取得しかない。
となれば、正解は即時取得だけになる。
102 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:55:50
>>100 現実の引渡しから動産→即時取得
LECの問題解説で十分
103 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:55:54
>>98 別に、2通りあっても問題無いでしょ。
40字記述なんだから、解答が複数あっても、時効取得の事を言いたい
と分ればそれでOK。
解答が1通りしか無いと考えるのも危険な発想。
104 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:57:33
>>103 じゃなくて、「善意・無過失であれば〜、悪意であれば〜」と両方書かないと不正解だろ。
自分で勝手に善意・無過失しか書かない、悪意しか書かない、だったら減点だろ。
105 :
華麗:2007/05/25(金) 23:58:32
それから俺も182条等を考慮しましたが、解説に書かれてもないし、場合もありうるので
問題にするならやはり、動産なのかをきっちりするべきだと思います。
106 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:58:38
>>103 解答を2つ書くのに40字で納まらないでしょう?
それだったら半分しか正解にならん。
加齢は戻ってないのか?
108 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:59:07
109 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:00:30
>>105 文句はいくらでも言えるが、だったら華麗は即時取得以外で40字以内で書ける
別解答があるんだな?
問題不備を俺らが説いてもしょうがないだろ。
華麗が40字以内で書ける別解答があるなら、それをまず書いてくれ。
そこで初めて問題と解説にケチをつけることが出来るだろ。
40字以内の別解答を提示しないでケチをつけてもしょうがない。
110 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:02:47
>>95もそうだが、Lの即時取得の解答と、
>>95の時効取得の解答ではどちらが完璧か?
>>95の解答は半分しか正解していないが、Lの即時取得の解答だったら満点になる。
111 :
華麗:2007/05/26(土) 00:04:18
>>109 俺が言ってるのは書けるか書けないかではなく解説がこの問が即時取得のみに関する問だとこの問題文だけで言うのはどうなのかと思って載せただけです。
112 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:06:16
>>111 それじゃ単なるクレーマーだろ?
ロー生だから行政書士試験の市販問題集を馬鹿にしすぎてないか?
いくら市販問題集が簡単というレスがあるからって、ケチをつけるならば
まずは別解答を書けよ?
別解答が華麗に書けない以上、即時取得以外に解答ないだろ?
113 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:07:12
問題より俺が一番驚いたのは、
華麗が来た途端、恐ろしくレスが伸びるという点に一番驚いた。
114 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:07:50
秋の公開模試を会場受験で受けろ!
115 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:08:28
>>99 91だが、一つの問題に対しては、出題者が責任を取るのが業界の鉄則。
本問における「財産甲」とはなんぞや。
ここは、L○Cに問い合わせるべきでは?
116 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:10:50
>>115 確かに、そうだが、恐らく、Lの理由は貴方のような結論になると思う。
117 :
華麗:2007/05/26(土) 00:11:42
>>112 そういうことを言ってるんじゃないんです。
>>115さんが一番分かってくれてるみたいですね。
118 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:12:49
119 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:13:48
華麗君は、読みが浅いでFA?
はっきり言って、実際の行政書士試験の問題文不備のほうが毎年凄まじいぞ。
こんなLECの問題のは不備のうちに入らない。
華麗が何を迷ってるのか実に意味不明。
>>112が言うように、華麗が他の時効取得などの解答になりうるものを40字以内で書いたならば、
大きな声で文句も言えようが、40字以内で解答を書いていないのにLECに抗議しているのは理解に苦しむ。
華麗は他解答をまずはupすべきだろう。
121 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:15:59
>>117 華麗がロー生だから市販の行書問題集を馬鹿にしてる感じは確かにするな。
みんなが言うように、文句を言うならば、まずは華麗が即時取得以外の40字解答を書くべきでしょ。
順序が違うぞ、華麗よ。
122 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:17:32
>>117 だからお前がまずは別解答を書けって。
それで即時取得ではない40字解答が出てからだろ、Lに文句言えるのは。
123 :
華麗:2007/05/26(土) 00:22:41
なんでこんな流れになるんだろ。。。
不動産では書けないから動産として書いたと言ってるじゃないですか。最初から。
ただ、書けないからと言って即時取得だけだという解説が不可解じゃないですか?
と聞いただけなのに・・・一体いつ馬鹿にしてると読み取れるのですか?それこそクレーマーじゃないですか。
この問題集を購入し、この問の解説だけで、このような問題で安易に動産だけだと云うのはおかしくないですか?と
いってるだけなのに。
124 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:25:15
>>123 それがクレーマーってことだろう。
華麗はもう少し深く考えろよ。
他の解答を40字以内で書けるならば、まず華麗はそれをこの場でレスすべきだろう。
126 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:41:59
昨日華麗こずでレス7件
本日華麗来て80件近く
これに一番驚いてるのは私だけであろうか
127 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:43:24
128 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:44:03
>>126 言えてるwww 華麗の人気度が羨ましいw
129 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:44:58
>>91だが、
「財産甲」ではなく、「動産甲」の誤植では?
でなきゃ、その後の「現実の引渡しを受けて」に結びつかないよ。
内容より、形式上誤記があったかをLに問うべき。
130 :
華麗:2007/05/26(土) 00:55:58
>>129 そうするべきだと俺も考えましたが、不動産では40字で書けないし、誤記であろうと深く考えたらいいらしいので、もう別にいいです。
131 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 00:58:28
>>130 それでは解決したようだな。
ではまた10月までしっかり勉強してくれ。
また10月に会おうではないか。
さらば。
132 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 02:19:16
>>60 >本問で明示されているもの以外に、Aはどのような要件のもとであれば、甲の所有権を取得できるか。
動産の場合
財産甲が動産であれば、Aが甲の占有を取得した時に善意にして過失がないこと。
不動産の場合
Aは、甲の占有開始時、占有権限につき過失がなければ10年間占有すればよい。
186条の推定規定から、占有者は、無過失のみ主張立証すれば足りる。つまり、他主・
強暴・隠秘・悪意・瑕疵ある占有の具体的事実は、相手方の抗弁事由であり、取得時効
の利益を受けようとする者はあえて本条の推定事由を要件事実として主張する必要はない。
133 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 02:28:37
>>132 >Aは、甲の占有開始時、占有権限につき過失がなければ10年間占有すればよい。
これっ間違い。
↓
Aは、甲の占有開始時、自己物と信じたことに過失がなければ10年間占有すればよい。
134 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 02:29:05
>>132 >186条の推定規定から、占有者は、無過失のみ主張立証すれば足りる。
それだけじゃ時効取得は不可。
無過失を立証し、さらに前後両時の占有の事実も立証しないと時効取得出来ない。
したがって、40字以内でここまで書くのは不可能。
135 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 04:15:42
不動産の場合
BからAに対して贈与をしてもらえば、有効に所有権を取得することができる。
136 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 06:56:24
みんな伊藤塾の伊藤真が昨日「朝生」出てたの知ってた?
137 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 08:40:56
138 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 21:34:03
>>134 不動産の取得時効の要件事実は単純だが
請求原因事実
(1)原告(A)は平成○○年□月△日、Bから甲の引渡しを受けた。
(2)原告(A)は、平成□□年△月○日現在、甲を占有している。
(3)無過失の評価根拠事実
@・・・・・・・・・・・・・・・。
A・・・・・・・・・・・・・・・。
B・・・・・・・・・・・・・・・etc
やはり、40字じゃ限界だ。不動産の時効取得を主張する場合、
かなりの具体的事実が問題に書かれてないと40字ではむり。
139 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 23:41:15
>>138 時効援用の意思表示したことが抜けてるぞ。
140 :
名無し検定1級さん:2007/05/27(日) 00:01:20
>>138 えらそうに言う割にはマヌケな椰子だなw
馬鹿丸出しw 所詮は不合格者かw
141 :
名無し検定1級さん:2007/05/27(日) 21:22:09
やはり華麗君不在になると直ぐ廃墟しとなるな。
粘着者だけが異様に荒らすスレッドになってしまうようだ。
142 :
名無し検定1級さん:2007/05/28(月) 23:41:24
誰も問題すら出さない糞スレだな。
143 :
名無し検定1級さん:2007/05/29(火) 01:12:01
誤っている記述はどれかA〜Eのうちから選べ 行政法
1行政事件訴訟法には取消訴訟の原告適格に関する規定があるが
行政不服審査法には不服申し立て適格に関し、それに相当する
規定はおかれてない
2いわゆる民衆争訟については、行政不服審査法においては特別の法の
定めにより認められる
3再審査請求は、行政庁の不作為についての審査請求の採決に不服
のある場合であっても、法律の定めに関わらずすることができない
4行政不服審査法の「処分」には事実行為が含まれるが、継続的性質
があるものに限られる
5地方公共団体がバス事業の免許を申請した場合、国土交通省が書面
で拒否する場合には不服申し立てに関する教示が必要である
A 1,2
B 2,4
C 4のみ
D 3,5
E 5のみ
144 :
名無し検定1級さん:2007/05/29(火) 01:18:21
訂正
誤っている記述はどれかA〜Eのうちから選べ 行政法
1行政事件訴訟法には取消訴訟の原告適格に関する規定があるが
行政不服審査法には不服申し立て適格に関し、それに相当する
規定はおかれてない
2いわゆる民衆争訟については、行政不服審査法においては特別の法の
定めにより認められる
3再審査請求は、行政庁の不作為についての審査請求の採決に不服
のある場合であっても、することができない
4行政不服審査法の「処分」には事実行為が含まれるが、継続的性質
があるものに限られる
5地方公共団体がバス事業の免許を申請した場合、国土交通省が書面
で拒否する場合には不服申し立てに関する教示が必要ではない
A 1,2
B 2,4
C 4のみ
D 3,5
E 5のみ
145 :
華麗:2007/05/29(火) 01:24:50
a
147 :
144:2007/05/29(火) 02:14:13
答えE
不服審査の教示が必要でないのは、地方公団体が固有の資格で名宛人と
なるもの。固有の資格とは、私人ではできないようなものとされる。
バス事業は私人でも行える為、固有の資格とはいえない
148 :
名無し検定1級さん:2007/05/29(火) 16:00:38
LECの市販答練、華麗の言う通り確かに行政法は面白いことになってるぞ。
平成18年度のレベルに近い。
それ以外は、去年のLEC公開模試と同じレベルだが、素直な問題が多い。
あと「使いまわし」は一問もなかった。食わず嫌いじゃね〜の?
>>148 今年は、昨年より難化するから気をつけな。
科目横断・個数問題で撃沈されるなよ。
150 :
名無し検定1級さん:2007/05/29(火) 16:24:44
>>149 LECの予想模試は科目横断、個数問題だらけ。しかも推論もある。
華麗、カキコみたけど、行政法だけは取れてないみたいだけど、その他は全部取ってるのか。
さすがローって少し思った。
151 :
名無し検定1級さん:2007/05/29(火) 16:26:54
独学用でいい参考書やテキストは何でしょうか?m(__)m
152 :
名無し検定1級さん:2007/05/29(火) 16:31:30
153 :
名無し検定1級さん:2007/05/29(火) 16:41:02
↑ありがとうございますm(__)m本屋に行ってみようと思います。
154 :
名無し検定1級さん:2007/05/29(火) 16:46:59
>>150 確かに問題形式では、科目横断、個数問題が多かった。
イマイチ点数が伸びない椰子は法令で引っかかってるんだろうな。
156 :
名無し検定1級さん:2007/05/29(火) 23:15:12
>>144 >2 「行政不服審査法」×
行政事件訴訟法でしょう。なお、同法42条参照。
157 :
名無し検定1級さん:2007/05/30(水) 01:02:06
>>147 ホントの答なに?正直わからないのでホントの答え教えてちょ。
158 :
144:2007/05/30(水) 22:02:15
159 :
名無し検定1級さん:2007/05/30(水) 22:29:07
↑あれれ、2が正しいっていう根拠は?
160 :
名無し検定1級さん:2007/05/30(水) 22:59:25
甲より贈与を受ける どんな解答でもいいならこれで終了だな
161 :
名無し検定1級さん:2007/05/30(水) 23:01:41
162 :
144:2007/05/30(水) 23:46:00
>>159
民衆訴訟と民衆争訟を勘違いしてないか?
不服申し立てで民衆が原告になれるには法の根拠がいる。
163 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 00:07:23
いきなりでスマン ちょっと聞きたいんだけど
制限行為能力者についての基本的な質問なんだが
成年被後見人本人も取消権て有しているのかな?
誰か知っている人いない?
164 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 00:44:30
165 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 01:55:49
>>163 なんか変な日本語だな〜w
×成年被後見人本人
○成年被後見人
成年被後見人本人こうしたら本人又本人じゃんw
取消権はあるよ。そのかわり、日常製品とかは取り消せない。
166 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 14:16:23
何方か、
履行遅延
履行遅滞
の相違を説明願います。
167 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 14:51:40
遅滞は法律用語。
168 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 14:52:05
履行遅延なんて聞いたことないぞ
169 :
166:2007/05/31(木) 15:01:40
あいがとうございます
続いて親族法の質問です。前婚の解消と取消の違いを教えてください。遡及効の違いですか?
170 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 15:04:52
>>169 解消と取消?
お前、ここに来る前に基本書読んで来い。
171 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 15:06:54
解消なんて聞いたことないぞ
それに婚姻の取り消しは遡及しない
結婚生活があったという事実は取り消せないだろ?一度籍を汚すと。
172 :
166:2007/05/31(木) 15:15:02
ありがとうございます。基本書読み直します。また質問するかも知れませんが、お願いします。
173 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 15:22:17
最低限、ある法律用語で質問しろよ。
釣りとしか思えんわ。
174 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 15:27:31
ここ問題スレだろ。駄目ダコリャ
>>172 基本書というか入門書なり概説書なりで一通り全体を見た方がいいかと。
176 :
163:2007/05/31(木) 16:37:45
>>165 スマンちょっと説明が足りなかった。俺が言いたかったのは
成年後見人ではなく成年被後見人自身も取消権者なのか?
が聞きたかった これは自己解決しました。
ちなみに
×日常製品→○日用品
177 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 19:53:00
おいおい、「解消」ってのはきちんと条文にある言葉だぞ…
おめーら条文よんだことないのかよ…それやばいぞ…
参照
733条
746条
178 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 20:00:10
ここ問題スレだろ。質問スレじゃない。質問スレを立てて聞け!
179 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 20:14:06
>>178 いやいや、条文読んだことないのに基本書読めっておかしいだろって話。
じゃあ、俺が出してやるよ。
「前婚の解消」と「前婚の取消」の違いを述べよ。
何字になるか分らないので字数自由(なるだけ簡潔に)。
答えは…んー…21時位で(それより遅れるかも)。
180 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 20:14:46
>>169 普通、「婚姻の解消」と「婚姻の取消し」とで区別される。
まず、「婚姻の解消」という場合、二つある。
それは、@一方配偶者の死亡と失踪宣告、A離婚である(763条)。
@については明文はないが当然のこととされている。
次に、「婚姻の取消し」は、婚姻の実質的要件(744条乃至747条)を欠く場合に、
当事者、親族、前配偶者、検察官が家庭裁判所に請求して行うものである(人事訴訟法2条1号参照)。
いずれの制度も将来に向ってその効力が生じる点で共通し(748条1項参照)、遡及効などない。
181 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 21:51:34
182 :
179:2007/05/31(木) 22:16:29
>>181 わるい。遅くなった。
では
>>179の答えね。
>>180でほぼ正解。
>普通、「婚姻の解消」と「婚姻の取消し」とで区別される。
そだねw普通はそういうね。
ただ注意しなければならないのは
747条の詐欺強迫による婚姻の取消は当事者のみができる。
他の取消と違うところね。
この違いは744条が公益的観点、747条は私益的観点からの取消だから。
解消と取消の差は
>>180の言うとおり、実質的要件があるか否かという点だね。
183 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 22:43:27
良問
184 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 07:00:34
情報関連って主にどの分野から出されるんですか?
電子署名及び認証業務に関する法律」、「プロバイダ責任制限法」、
「個人情報保護法」、「行政機関個人情報保護法」これだけでいいんですか?
185 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 11:52:40
それだけでいいです
186 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 20:15:28
質権の譲渡担保って占有改定ってことになるのかな?
誰か知ってるヤシいないか?
187 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 20:29:36
きなきなすいのちとな
188 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 20:33:28
質問してる奴と答えてる奴なんか同じ奴が自作自演してる風に思える。
馬鹿らしい。
189 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 20:33:57
/ ヽ、
ビシッ ( ノ⌒〜⌒〜⌒ヽ、 ) やぁ 消費者諸君!
/ ̄\ヽ/ \, ,/ i ノ !
, ┤ ト|| <・>, <・> |ワテが悪徳商法業者から悪質勧誘させないよう
| \_/ ヽ、 ,,,,(、_,),,, ノ| 悪徳商法業者を監視してやろうと考えてます。
| __( ̄ | ト=ニ=ァ / 大阪人のど根性みせたるで!諸君!
| __)_ノ \ `ニニ´ /
ヽ___) ノ ` ┻━┻
┌' ̄' ┬─‐┐┐鯖の行書 浪花の法律屋の
l= =| ロ |
│ = │ :| ̄ ̄ ̄[]] ̄|| ̄[]]_ ____| ̄|
l= =| ロ | ̄フ / l || | |_|_| |_|
└t___r┤_冂__!/__∧_.∨___,八____\ ∠_/l二l
190 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 22:48:34
>>188 オレもそう思う。塚、ほとんどが自演だろ。
スレが止まってる時はしっかりと止まってて、進んでる時は極端に早い。
相当数のヤツが書き込んでるなら、こんな風にはならないね。
191 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 22:50:46
自演?
自演でつか?
192 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 22:51:34
>>190 そりゃないだろ てか俺が186だけど早く誰か答えろや
前にも質問したけど自演はしてないぞっと。
193 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 22:59:56
海事のスレ行ってみろよオマイラ。
ここで華麗を叩きまくってたと思われる奴海事でもコテ叩きまくってるぞw
こっちでは司法書士合格と言ってるのに向こうでは、合格してないみたいw
登録準備中と言ってるのに、海事では開業して売上100万だってさww
もの凄いぞ。海事のスレでの荒らし様。文章で直ぐ検討付くから最初からみてみ。
194 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 23:03:21
>>193 知ってる。218点で去年合格したって言ってるもんな。
確か前スレあたりで218点合格と言ってたな。そういえば*゜∀゜)
同一人物だったのか。
195 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 23:07:20
>>193 その前に、うさのブログ読んだことある?
196 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 23:08:28
>>193 うわあ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
マジだな。。。こいつキッモ〜〜〜〜〜〜〜〜
おい!!出て来いよ!!自称司法書士合格した君。うpしろよ合格証
197 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 23:10:34
オマイが自演だろ
198 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 23:12:49
>>195 叩かれてた奴?
ブログなんてベジータので十分www散々笑わしてもらったからなw
>>196 そうだよね。うpするべきだよな。できないならここにもうくるな!!
199 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 23:14:08
>>197 お前自称合格者だろw
うpしろよ。司法書士の合格証
200 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 23:15:24
あと163日
201 :
197:2007/06/01(金) 23:32:43
>>199 おいっ 俺は司法書士なんて受けたことね〜ぞ
202 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 07:50:30
あと162日
お久しぶり^^なんか俺の偽者がいるね^^
問題
全部○×でお願いします。
地方自治法
普通地方公共団体の長は、賠償責任を命ぜられた職員が審査請求を行った場合、議会に諮問して決定しなければならない。
商法
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、またはこれを受領することが出来ない時、売主は、裁判所の許可を得て競売に付す事ができる。
行政法
行政事件訴訟では、行政庁が法定の期間よりも長い出訴期間を誤って教示した場合に、その誤って教示された期間内に提起された取消訴訟、法廷された出訴期間内に提起されたとものとみなされると定められてる。
民法
損害の拡大について、心因的素因及び体質的素因が寄与してる場合、過失相殺の規定を類推適用して、斟酌する事が出来る。
出来れば、理由なども含めた答えがあればいいですね。答えは昼過ぎに出しますね。
地方 ×
商法 ×
行政法 ×
民法 ○
205 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 15:22:51
自問自答(笑)
206 :
名無し検定1級さん:2007/06/04(月) 21:09:43
昨日のWセミの力だめしを受けたヤシは居ないのか?
結構、簡単だったらしいが。因みに、あと160日。
207 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 02:59:19
TACのも予想模試使えないな。
簡単すぎるのに解答と解説が合致してない。選択でも同じのが2つも存在してる。
1600円もするのにLECの予想模試とは大違い。
208 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 03:05:39
一応例を挙げておくけど、
問題では内閣総理大臣は国務を総理するかいてあるのに、
解答は×。解説で、内閣総理大臣は、国務を総理するのであって内閣を総理するのではないってw
こんなんが2回目までで2、3個もあった。LECの方がかなりいい。アホらし。寝よ。
209 :
名無し検定1級さん:2007/06/06(水) 12:55:39
教えてください。
ネット販売の個人規約で悪質な人を防止する為に
規約違反者の個人情報を公開すると記載されているとこがあります
これは個人情報保護法違反に該当するんですか?
210 :
名無し検定1級さん:2007/06/06(水) 19:03:28
個人情報保護法第16条4項に該当しないので、
規約違反者の個人情報を公開すると個人情報
保護法違反に該当する。
211 :
名無し検定1級さん:2007/06/08(金) 01:32:21
質問です。行政法の講義で公衆浴場法の許可制度は講学上の許可と特許のいずれと構成することが妥当か。
許可説構成と特許許可説的構成のポイントを指摘し、裁判例もあげられるなら挙げなさい。
という課題が出たのですが、公衆浴場法がよく分かりません。
行政法に詳しい方、回答願えませんか?よろしくお願いします。
212 :
名無し検定1級さん:2007/06/08(金) 08:12:12
213 :
名無し検定1級さん:2007/06/08(金) 09:15:32
214 :
名無し検定1級さん:2007/06/08(金) 23:15:23
講学上の「許可」と「特許」の意義を正確に理解し、
これを、公衆浴場法の趣旨・目的と照らし合わせ、
当てはめてみれ。
このような問題に○×はないんだから、自分なりの
太い見解を出すのが大切。
215 :
名無し検定1級さん:2007/06/10(日) 12:36:44
華麗は今週お休みかな?
216 :
名無し検定1級さん:2007/06/10(日) 18:22:19
行政庁が、受益的行政行為を取り消す場合、相手方に対し
どのような事をしなければならないか、45字以内で書きなさい
※当該取り消し行為は財産権の補償は必要ないものである
質問します。
ある問題集で不服審査法の11条3項で
特別の委任があれば総代は取り下げをする事ができる。○
となってたんですけど、他の問題集では、
こんな感じのニュアンスで出題されてたのに×でした。
条文には代理人に関しては、12条2項で書かれてますが、
総代については、特別の委任に関しての取り下げは11条3項には書かれてません。
しかし、13条1項での本文で同様とすると書かれてあり、ここで総代に関しての取り下げについて
書かれてると思っていいんですか?
上記で書いた問題集には、11条3項としか書かれてなく、ちょっと意味不明だったので教えて下さい。
基礎的なものですみません。
218 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 08:48:57
新司(短答)の第2回目
350点満点中、329点ってヤシがいる。
どんな頭の構造してるんだろう。
>>218 短答はうちの人等ほとんど受かってた。問題は次なんだけど。。。
217の奴教えてくれない?基礎的なことですいませんけど。
220 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 09:59:50
221 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 11:32:26
>>219 そりゃぁ、九州のF大学みたいに元々受けさせなかったり受験率が低くて
通過者が多いってのもあるからな。
合格者/受験者 トップ10
@福岡大 92.9%
A京都大 91.0%
B千葉大 90.3%
C中京大 88.9%
D一橋大 88.5%
E神戸大 87.9%
F広島大 87.5%
G琉球大 87.5%
H慶應大 87.5%
I上智大 87.2%
合格者/出願者 トップ10
@千葉大 84.8%
A京都大 84.2%
B一橋大 84.2%
C慶應大 83.2%
D琉球大 82.4%
E中央大 81.2%
F神戸大 80.0%
G東北大 79.4%
H東京大 77.9%
I北海道 77.1%
だってよ。
>>221 違うよ。
>九州のF大学みたいに元々受けさせなかったり
みんなビビッテルだけだよ。来年からが勝負だって話。今年までが、短答での合格者が多いのは。
来年からは少なくなるよ。でも来年入ってくる人少なくなるだろうな〜
217の質問教えて下さい。
223 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 12:32:18
>>222 まず、総代っていうのは審査請求人の代表。要するに審査請求人の
メンバーの一人。請求の取り下げをする場合、全員の同意が必要に
なるから、総代に特別の委任をしていても、総代一人で取り下げは
不可能。
その問題は、解説が代理人と混同して作成されていると思われる。
特別の委任で取り下げが出来るのは代理人のみ。総代はできない。
以上。
224 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 12:51:42
γ⌒/^^/^-
,ゝ`/~ /~ /~ /⌒
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()/)/~ /~ |~ .|~ |~ |~ /)
へ^〈,|,,、,,|,,、,,,,,|~,,,,、〈~,, 〈~ /⌒|)\
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\_ヽ. __,-'ニニニヽ . | < だって、ギョーチューだろ
.. ヽ. ヾニ二ン" / \_________
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,,..-‐'''"" ヾ ,.-''"| /――――、/
>>223 お〜なるほど。
解説では代理人も総代も特別な委任があれば取り下げできる。(11条3項、12条2項)
こう書かれてるんだけど、総代に関して特別の委任なんて11条3項にないからな〜。全員の同意か。
どうもです。
書士法知らないからなんなんだけど。年金の奴って行政書士、書類の作成かなんかんで助成できないの?
代理人になっちゃわないでしょ。
227 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 14:09:17
>>227 へ〜やっぱ駄目なんだ。
みんな勉強進んでるんですか?
229 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 14:24:47
>>227 「作成」自体ができないだろ。書士法じゃなくて社労士法だ。
昭和55年8月31日までに行政書士会に入会してるなら別だが。
230 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 14:45:41
γ⌒/^^/^-
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231 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 15:04:57
カバチ再放送 始まったよ
232 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 18:30:46
>>225 >解説では代理人も総代も特別な委任があれば取り下げできる
↑ここ、間違ってない?壮大は特別の委任があっても取り下げできないような。
233 :
232:2007/06/11(月) 18:32:21
×壮大
○総代
マジ質問です。
住宅地の中央部に土地を所有するAが産業廃棄物を搬入させて、土地内に山のように積み立てた。
近隣周辺の住民は、この山のように積立てられた産業廃棄物に困り、県に苦情を出し、なんとかしてもらいたいと思ってる。
しかし、県側は民事的な要素がある以上所有者Aに対して除去をせしめなければならないと対応してきた。
Aは現在刑務所内に入ってる。A自身の資産も余りない。
しかし、住民は、行政代執行でとりあえず、産業廃棄物が崩れても、大丈夫なぐらいまでの除去をなんとかしたいと思ってる。
この場合、民事での妨害予防請求権を行使して除去をしなくてはならないのか。
それとも、行政代執行での除去をする事ができるかの問題なんですけど、どう思いますか?
この場合、行政代執行法2条に言う公益に反するとは言わないのか誰か教えて下さい。
やっぱこれは民事になっちゃうのかな?
司法書士と行政書士取得した人とか、最初の方でいた賢い人いません?
本気で教えて欲しいんですけど。これ俺の周りのマジな実例なんです。
236 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 20:23:05
正しいのはどれか
1、賃貸借のような継続的契約を解除するには、必ず催告を要す
2、債務者が履行しないことを明確にしている場合、無催告解除できる
3、期限の定めのない債務は、催告により遅滞に陥るが、その後再び
催告することで契約を解除できる
4、履行不能があっても債務者に帰責事由がなければ契約は解除できない
5、契約解除の意思表示は撤回する事ができる
237 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 20:45:10
わからんn
238 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 20:51:28
4じゃねえか?
239 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 20:52:38
4は危険負担の問題だから解除できないと思うんだが。
240 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 20:57:40
2
241 :
236:2007/06/11(月) 21:04:15
答え4
242 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 23:43:52
>>217 >>223 不服申立人が多数いた場合でも総代を互選せず、代理人をおく場合が実務。
おまいらの論法だと、右代理人が取下げをする場合、特別の委任ではなく、
全員の同意が必要となるが、多数請求人の代理人の場合だけ、特別の委任
を受けた場合に限って取下げを認めている法12条2項ただし書は適用されな
いっていうのか。
私見だと、総代が取下げをする場合、多数不服申立人全員の同意がある委
任があれば、取下げは可能と解する。
243 :
名無し検定1級さん:2007/06/12(火) 00:42:50
じゃあそう思っておくといいと思うよ。
244 :
名無し検定1級さん:2007/06/12(火) 00:59:03
↑
多数不服申立人が代理人を選任した場合で、請求の取下げするにはどういう方法とるの?
「特別の委任」じゃだめなんでしょ。
246 :
名無し検定1級さん:2007/06/12(火) 07:31:12
>>242 まず、実務では「総代」が基本。
>私見だと、総代が取下げをする場合、多数不服申立人全員の同意がある
>委任があれば、取下げは可能と解する。
全員の同意≠特別の委任
247 :
名無し検定1級さん:2007/06/12(火) 15:29:49
↑
じゃ、「特別の委任」の意義、説明求む
248 :
名無し検定1級さん:2007/06/12(火) 17:44:18
249 :
236:2007/06/12(火) 20:56:01
2債務者が履行拒絶を明確にしていても、契約を解除するには、催告が必要
なぜなら、履行不能に陥っていなければ、給付は可能。債務者が
翻意して弁済する可能性があるからである
250 :
名無し検定1級さん:2007/06/12(火) 20:59:01
総代は不服申し立ての取り下げはできない。試験の知識はこれでおk
251 :
名無し検定1級さん:2007/06/12(火) 23:16:41
問
AはBに金銭債権を有している。その後、Aから当該債権を譲り
受けたCは、AからBへの債権譲渡の通知又はBの承諾を主張
しなくても、債務者Bに対して当該債権を行使しうる。
@正誤の判定、Aその理由
252 :
名無し検定1級さん:2007/06/13(水) 00:29:56
×
AからBへの通知又はBの承諾がなければBに対抗できない。
だめ?
253 :
名無し検定1級さん:2007/06/13(水) 01:59:07
ま、×だな。ほかに裏があんのか。
254 :
名無し検定1級さん:2007/06/13(水) 07:53:28
@できない A法律家じゃないから
255 :
名無し検定1級さん:2007/06/13(水) 08:34:51
行政書士は、事務弁護士です。
256 :
名無し検定1級さん:2007/06/13(水) 11:22:57
去年使った行書六法を参考に今年も受験するつもりなのですが、
本年度出題範囲で関連法の改正があったのであれば教えてもらいたいです。
或いはどうやって調べればよいでしょうか?
去年の六法に書き込んでの勉強だったので出来るだけそれを利用
したいのです。 お願いします。
257 :
名無し検定1級さん:2007/06/13(水) 11:49:45
>>256 行書六法だけは新しく買いなさいよ
書き込んでの勉強と言っても、新しく買ったものに書き込む時間もかからんよ
258 :
名無し検定1級さん:2007/06/13(水) 21:21:48
@できるA債権譲渡通知は譲り渡し人が債務者にする為、譲受人が常に
主張しなければならないという理由がない。又、債務者は抗弁権を
主張できるが、譲渡通知や承諾の有無を主張する意味も特にないと
思われる。<2重譲渡の場合も主張は不要。形式要件で判断される>
259 :
名無し検定1級さん:2007/06/13(水) 23:15:49
@○
A部分点厳しいかね。
>譲受人が常に主張しなければならないという理由がない。
実体法上の根拠は?
>債務者は抗弁権を主張できるが、譲渡通知や承諾の有無を主張する意味も特にない
なんでよ!これらは債務者の抗弁として、請求棄却されるかどうか重要な意義を持つ。
債務者対抗要件の具備は、譲受人が主張立証責任を負うのでなく、
債務者が「対抗要件の抗弁」として主張立証責任を負う。指名債権
は、譲渡人と譲受人との契約のみで譲渡の効力が生じるからだ。
本問は不動産の二重譲渡と同様に考えるべき。
つまり、対抗関係に立つ第三者から不動産の明渡しを求められた者は、
自ら対抗要件具備による相手方の所有権喪失の抗弁を主張するので
なく、「相手方が対抗要件を具備するまでは権利取得を認めない」との
抗弁を主張するのである(権利抗弁)。この理由も上記と同じく、所有
権移転の効果は当事者間の債権契約のみで生じるからである。
260 :
名無し検定1級さん:2007/06/14(木) 12:46:59
@○
A同上
スバリ、252たんが正解では???
条文レベルだけど、改めて聞かれると、
なんか、あるんかのー?
うーん
258たん、物権の177と債権を同処理するのは、
ちょっと無理が・・・・
263 :
名無し検定1級さん:2007/06/14(木) 13:55:47
○×問題
承諾期間を定めてした申込みは、その期間内に相手方が承諾の通知を発しない場合には、その効力を失う。
到達
266 :
名無し検定1級さん:2007/06/14(木) 19:49:29
267 :
名無し検定1級さん:2007/06/14(木) 20:14:15
みんな、意外に条文読んでないんだな…
268 :
名無し検定1級さん:2007/06/14(木) 20:15:47
○じゃないですか・・・・
そもそも相手が、承諾してないんだから・・・・
契約なりたたないんじゃ・・・
うーむ、商行為の特則ひっかけですか???
>>263たん 正解46!
270 :
251:2007/06/14(木) 21:00:55
答は、
>>259 条文の規定は当事者のいずれに有利か、その有利な方が要件事実を主張する
責任があるという原則を知っているか、を問うてみた。
債権の譲渡は、譲渡人と譲受人との契約によって成立するから、債務者対抗
要件を規定する民467条1項は、譲受人による債権行使に対する債務者の権利
阻止事由であり、この要件の不存在は債務者にとって有利といえる。だから、
債務者が当該事実の不存在を主張立証しなければならないのが原則。
>>269は、債権譲渡の成立要件と、その後の対抗要件の区別ができておらず、
実際のトラブルで、法律行為成立の要件事実を主張する際、相手方の対抗要
件不存在まで主張してしまう危険性あり。
271 :
251:2007/06/14(木) 21:38:59
加えると
>AからBへの債権譲渡の通知又はBの承諾を主張しなくても
これは、債権譲渡の通知・債務者の承諾いずれかがあったという事実を
主張しなくてもいいという意味。
272 :
263:2007/06/14(木) 21:40:21
答えが遅くなり申し訳ございません。
×です。
発信主義の例外です。
「到達」と書かれた方がいらっしゃいましたが
到達主義だとお考えだったのであればそれは間違いです。
273 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 03:00:39
意味わからん
275 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 05:24:11
だれか解説頼む、オレも意味わからん
>>263 ?なんで×なんですか?
期間を定めての通知は相手方は到達主義ですが、そもそも通知しなければ、到達しないのですから、答えは○でしょ。
277 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 06:31:04
民法521条2項
申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、
その申込みは、その効力を失う。
>>263は○だろ。
>>272の答えの「×」は間違っている。解説はあっているけど。
>>276 521条2項のことを言っているのか?そうだとしたらそれは到達主義ではないぞ。
「発信主義の例外」になる。
到達主義は「到達すれば効力を生じる」ものだが、この場合は
「到達していないので(発信主義に定めた)効力を生じない」とするものだから。
発信主義としての効力を除外する規定だよ。
278 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 06:31:54
↑ちなみにおれは出題者ではない。
279 :
277:2007/06/15(金) 06:55:42
出題者ではないが、なんだか
>>251にも不手際があるのでそれも指摘しておく。
>>251については
>>252.
>>253.
>>254(?).
>>261が正解だろう。
条文は第467条1項
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、
債務者その他の第三者に対抗することができない。
出題者らしき
>>270が言っているのは要件事実のようだが、解説している本人が
要件事実と実体法の区別をきちんとしていないので間違った答えになっている。
いったい何を言っているのか?と興味を持った人に簡単に説明すると
要件事実論は訴訟になったときにだれが何を主張するか?の問題で、
これを現在教えている機関はロースクール、司法修習所、認定司法書士研修、一部の大学でだけ。
これを債権譲渡でいえば、
@譲受人「債権支払えよ」
A債務者「債権譲渡の通知か承諾があるまで認めない」(
>>270のいう不存在の主張は不要)(抗弁)
B譲受人「債権譲渡の通知または承諾があるだろう」(再抗弁)
ところが
>>521は聞きかじっただけのようだから、思考がAで止まっている。
債権者は主張・立証しなければ債務者に対抗できない。
そしてこれっていうのは裁判で、といったとおり債務者が争っている必要がある。
争わなければ「自白」となり主張立証責任はなくなる。まず問題でそもそも要件事実を聞きたいのであれば
これを書かなければならないし、一番重要な「訴訟物」は何か?という概念が抜けている。
結局、答えとしても
>>251は×となる。
280 :
279:2007/06/15(金) 07:03:12
訂正↑
【誤】ところが
>>521は聞きかじっただけのようだから、思考がAで止まっている。
【正】ところが
>>251は聞きかじっただけのようだから、思考がAで止まっている。
おk、理解した
282 :
263:2007/06/15(金) 08:50:22
>>277 答えは○ではなく×ですよ。
ご自身の説明にもそのよう書いてありますよね。
>>277 そうですね。発信主義の例外ですね。
>>282 ○じゃないんですか?何故×なのか解説お願いします。
>>277さんの説明では○なんですけど・・
284 :
263:2007/06/15(金) 09:24:54
526条の例外である521条2項は期間内に承諾の通知が 到達 しないと申し込みは成立しない ってことだから×のつもりで出題しました。
285 :
はろたん:2007/06/15(金) 10:21:25
あんのー、議論が盛んでうれしいですが、
(問題文)
承諾期間を定めてした申込みは、その期間内に
相手方が承諾の通知を発しない場合には、その効力を失う。
これ、債権の契約の最初の条文ですよね。たぶん。
で、その次が延着の条文かと。
あのね、相手がそもそも「承諾」自体をしていないんじゃ・・・
つまり、契約の意思表示がないのに、有効には、
ならないんじゃないですかぽ???
到達以前の問題だと思うんですが・・・どうでしょう???
286 :
はろたん:2007/06/15(金) 10:29:35
具体例で、
@悪徳業者が、期間を決めて原価¥100のものを代金¥1000万円で
契約申し込み。
A消費者は無視。期間経過後、契約有効!!
B消費者ぎゃあああああああああああああああああ!!
これは困るぽw
287 :
277:2007/06/15(金) 11:00:56
>>282 違うよ。俺は「華麗」さんが521条2項について言っているのを付け加えて説明しただけ。
問題は承諾を発していないからから521条2項の問題ではなくなるよね。
>>284 それは問題と答えと解説の繋がりが違う気がする。
>>263はそもそも「承諾は発していない」。
→521条2項は承諾を発していることが前提なので使えない。
承諾を発していないから、期間の定めた申し込みは期間終了後はその効力を失う。
だから答えは「○」だと考えた。
>>284の発言から考えれば、「承諾を発している」が期間内に到達していない場合(521条の問題)の
つもりで出したのかな。その場合には、さらに延着の通知を申込者がしたかどうかも書かないと。
結論として「はろたん」さんの意見に同意見なわけだが。
288 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 11:51:47
すみません。行政書士の勉強を始めようと思うのですが
まずはどう言ったところから学習を抑えていった方が宜しいですか?
漠然な質問ですみませんが回答お願いします。
289 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 12:17:34
>>287 俺もまったくの同意見。
>>263は○だと思ったが、出題者が×だとのことで、よく分からなかった。
「承諾期間を定めてした申込みは、その期間内に相手方が承諾の通知を発しない場合には、その効力を失う。」
→ 承諾期間内に承諾の通知そのものを発していない以上、承諾期間内に到達することはそもそもありえない。
この場合でも、承諾期間内に承諾の通知を「発した」場合で到達しなかった場合は、
521条の延着の問題が発生するが、
>>263は承諾期間内に承諾の通知そのものを「発していない」。
以上の
>>263の状況で、なぜ「×」の答えになるか、
>>272>>284の解説では分からないんだけど・・・。
290 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 12:42:26
じゃあ俺も同上
291 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 12:49:53
確かに
>>263の問題で×と言われると、解説レスを見ても分からんね
という自分も○だと思ったわけで
というか
>>263の解答が×ならば、期間を設定した意味があるですか?
通知の効力を問う問題で、その通知の効力は期間内にと条件に付してる。
従って、もし効力が存するのなら521条が没却すると思うんですけど・・・
>>272>>284もう少し解説お願いします。意味不明なので・・・
293 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 12:53:21
>>263はまさか商法の規定を想定してるのか?
商法の商人であれば、承諾したものとみなされるが・・・。
そんなことは問題文には書かれていないしなぁ。
294 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 14:16:22
γ⌒/^^/^-
,ゝ`/~ /~ /~ /⌒
_ 〈(_| | |~ |~ /^ )
(/~ /~ /~ /~ ~ /~ /^\
()/)/~ /~ |~ .|~ |~ |~ /)
へ^〈,|,,、,,|,,、,,,,,|~,,,,、〈~,, 〈~ /⌒|)\
|::::::: ゛ ゛ ,,,,;;::'''''ヽ
|:::::::: ,,,,;;::::::::::::::: __ ヽ
|::: " __ :::: <'●, |
┌―. - '"-ゞ,●> ::::::... |
| | ̄.. ::::::: |
ヽ.\{_ ( ○ ,:○) |
\\/. | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
\_ヽ. __,-'ニニニヽ . | < だって、ギョーチューだろ
.. ヽ. ヾニ二ン" / \_________
\ /
| |
| /
ヽ\ /
l `ー-::、_ ,,..'|ヽ.
:人 `ー――''''' / ヽ
_/ `ー-、 ,.-'" \ー-、
,.-'" \: \ .,.-''" |
/. \ ~>、,.-''" |
,,..-‐'''"" ヾ ,.-''"| /――――、/
295 :
はろたん:2007/06/15(金) 14:16:23
>>292たん
286の事案考えてみてぽー!
296 :
はろたん:2007/06/15(金) 14:25:33
>>288たん
いらさい、お仲間さんぽー!
行政書士は、競争試験じゃなくて、60%とればいい試験だから
みんなで合格めざすぽー!
わしは、宅建うかってから、司法書士の勉強をしています。
定款認証したいから、今年の行政書士受けますぽ。
普通なら、@基礎法学A民法B会社法(商法)C憲法D行政法の
順に勉強すれば問題ないですぽ!
@入門書A基本書B過去問を数回転すれば、いいと思うぽ!
あと、条文は必須・最重要です。
学問に王道なし!ですぽ!!がんがれ!!
てか286は根本的に違うんじゃねーか?契約の申込みの
有効、無効ってことだろ 契約自体の有効、無効じゃねーだろ
298 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 14:55:40
>>296 >定款認証したいから、今年の行政書士受けますぽ。
司法書士も定款認証できるぞー。
よく行政書士のHPで司法書士は出来ないと書いてあるが、それ嘘だから。
今年の4月の通達で決着して、定款も電子定款も出来るようになったよ。
許認可申請もやりたいなら行政書士だな。
299 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:02:11
>>298 司法書士は、定款作成は出来ないよ。
ちゃんと訂正されただろうが。
300 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:02:33
確かに「定款認証」やりたいなら、さっさと司法書士に合格したほうがいいんじゃない?
今は司法書士も定款作成が出来るようになったからねえ。
司法書士になるなら、行政書士はそんなに意味ないよ。
許認可申請くらい?あとは契約書や紛争価額140万以上の内容証明か。
「定款認証」だけのためなら、行政書士でなくても司法書士で出来るからねえ。
301 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:03:24
>>299 平成19年4月の通達で出来るようになったの知らないの?
302 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:04:36
>>299 平成18年1月の通達後の平成19年4月の通達で出来るようになったぞ。
>>297たん
根本の相違とは、どういう意味でしょうか?
できれば、根拠法令や判例があれば助かりますぽ。
民521Tは契約の申し込みですお。
521は、承諾期間を設けた場合についての規定ですから、
承諾の通知をうけない場合、申し込みの効力を失い、
契約は不成立。
522で延着について規定。延着でも契約が有効になる場合の
規定と理解してますが。
間違っておりますか???
============================
なお、前記の債権譲渡の問題ですが、譲り請け人は譲り渡し人に
債務者への「債権譲渡の通知請求をする権利」を有しております。
請求権の一種です。念のため。
304 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:07:49
>>303 >>263は民法の問題じゃなくて商法の問題として出したんだろ。
商法なら×の問題だから。
民法関係ないだろう。
それと、もう色々な人がレスしてるけど、定款認証は司法書士が出来るように
なったから、それだけのために行政書士を取得する必要はないと思われ。
農転とかで活用すべし。
305 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:07:52
司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)
↓
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付
された登記申請の取扱いについて(回答)
これに伴い、日公連の通達からも
「司法書士が、商業・法人登記の申請のために定款の作成代理をする
ことが、司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました。」
の記載が削除されることになりました。
306 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:09:38
>>305 電子定款に伴う平成19年4月の通達で出来るようになったんだよ。
そのため、平成18年1月の通達は司法書士でも受け付けるという状況だったが、
新しい通達で合法的になったわけ。
>>親切なみなさん
うわーい!司法書士も定款認証できるんですかー!!
ふつう、税理士か公証人がやるんだと思っていたので、
行書でできるならいいなーって思ったぽ!
公証人だと5万ですから・・・
でも、11月の試験は受けますぽ!!
行政法の勉強も必要ですし。
わし、はろたんとか言ってるけど、ちょっとおじさんですぽw
自営業の合間に勉強してるんで、ちょっとずつ確実に
とりたいぽ!
308 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:13:46
>>306 電子定款だけだろうが。
従来通りの定款作成は出来ません。
309 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:15:01
>>307 今年の4月の通達でね。
定款認証と電子定款認証は司法書士でも出来るように変わったんだよ。
去年の1月に中途半端な弁護士法に関する通達が出て揉めたけど、今年の4月の
新通達で決着したんだよ。
といっても、農地転用や許認可申請、紛争額140万以上の内容証明が出来ないから、
行政書士も必要といえば必要。
会社登記だけしかやらないならば、行政書士は不要だけどね。
内容証明も1000万のものでも紛争額が140万以下なら司法書士にも書けるからなぁ。
310 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:16:11
>>309 司法書士が代理して定款作成をすることは出来ないが、代理して作成
したものが無効であるわけでもないので、登記所に提出されたら形式審査
しかできないから受理しますよって意味だよ。
311 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:17:44
>>308 >電子定款だけだろうが。
>従来通りの定款作成は出来ません。
もとから紙の定款は登記申請前提の場合は昭和33年の通達で司法書士にも出来るぞ。
登記申請を行わない場合の紙の定款作成は弁護士法違反の疑義が生じることになった。
312 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:19:23
>>310 従来どおりの定款作成だけをした場合は、弁護士法違反になるだけ。
登記申請の添付書類として司法書士が作成する場合は、昔から出来てたよ。
313 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:20:49
>>308 定款作成は行政書士だけができると思ってませんか?
http://sihoshosi24.blog78.fc2.com/blog-entry-25.html >時々、会社設立の登記を代行するサイトで、定款作成は行政書士の業務であって、
>司法書士にはできないように書かれているものをみかけます。
>それは、間違っています。
>司法書士も定款の作成をすることができます。
>つまり、司法書士に依頼をすれば、定款作成から申請まで1人にまかせることができるのです。
>行政書士に依頼する場合には、書類作成まではできるのですが、最後の申請を代理ですることができません。
>つまり、その部分は依頼者本人がやるか、行政書士が提携している司法書士に依頼するという方法をとらざるを得ません。
>誤解されている専門家も多いのでご注意ください。
314 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:21:19
>>304 商法なら×ってどういう事ですか?
確かに509条に規定はありますけど、
あれって判例でも1〜2回の取引じゃ平常取引とはいえないと言われてますし、
結構限定されてる気がするんですけど・・・
「平常取引をする者」「営業の部類に属する契約」
>>263の問題だけでそのまま商法を当て嵌めていいものなんです?商法でもあの問題だけでは恐らく○になる気がしますけど・・・
み、みんな!
なぜに、そんなに詳しいんだあああああ!!!
脱帽ぽ・・・・。
は!ことしの一般教養は「電子定款」がでるで!!w
317 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:24:06
>>314 それが登記申請を前提としない場合の定款作成のみである場合、弁護士法違反になるが、
登記申請を前提とする場合の、添付書類における定款作成は弁護士法違反にはならない。
登記研究696号でその通達が明らかに。
そして、昭和33年の通達を前提に紙の定款認証は司法書士代理名義でも出来るようになったことを
電子定款の通達の4月に確認したわけ。
4月の通達に書いてあるよ。
ちょ、通達レベルの議論がされている・・・・
正直、ついていけません・・・・・・・
ここのみんなは、今年、全員、行書試験に合格するわw
319 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:28:37
「はろたん」…新しいキャラだな…
頑張ってくれ
>>304 あの問題で商法なら×になる解説お願いします。
>>319たん
ありがとん^^
319たんも合格してぽー!
322 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:31:42
>>315 司法書士の会社法問題集に同じような問題が出てるよ。
その時は承諾したものとみなされるから、
>>263だと×。
条文レベルの出題意図だから、問題集では判例とかは関係なかったよ。
「商人」が行えば民法の規定排除で、遅滞なく承諾の申込をしなければ承諾したものとみなすと。
問題集では判例がどーのこーのなんて書いてない。
商法の問題だから×ってことだ。
主語に「商人」が抜けてるが、もし商法の問題なら×で問題ない。
判例うんぬんまでは深く考えすぎだぞ?
条文レベルの問題であることを忘れてはいけない。
もっとも民法の問題なら○だろうがな。
商法では×が正解だ。会社法の問題集がそうなってるから、文句のつけようがない。
クソコテきめぇ・・・
>>304たん&322たん
たしかに民法の521関連の商行為の特則ありますぽ。
ただ、あの問題は、たぶん民法の問題のような気がしますお。
出題者さんも民法として出した気がしますね。
どうでしょうか・・・・・
本試験でだされたら、ひっかけぽw
>>324たん・・・・・・
キモイいうな・・・傷ついた・・・・・・
327 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:41:05
>あれって判例でも1〜2回の取引じゃ平常取引とはいえないと言われてますし、
>結構限定されてる気がするんですけど・・・
行政書士の一問一答形式の問題集でも同じような問題あったよ。
立ち読みだから何の問題集か忘れたけど、商法総則の問題で。
その時も判例のことは触れてないよ。
ただ条文の正誤判定問題で。
だから、商法だったら
>>263は×で問題ないでしょう。
華麗君はロー生だから深く考えすぎだよ。
判例で平常取引かどうか、まで行政書士の問題じゃありえない。
条文を知っているかどうかだよ。
>>322 「平常取引をする者」「営業の部類に属する契約」
この部分が抜けてても×だったんですか?司法書士の過去問題集で?
何年度の問題か教えて下さい。
329 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:43:49
>>325 民法だったら○しか考えられないが、出題者が主語の「商人」を忘れてたんじゃないのか?
出題者は自信を持って「×」と言ってるんだ、商法の問題でした、と考えるしかないのでは・・・。
民法の条文からすると、絶対に「×」にはならん。
それは今までのレスをしてきた人の記述から分かるだろう。
となると、商法の問題でした、ということで片付けるのが一番ではないかな。
>>325
逆もまた真なりですね!
レス間違えた・・・・自分にレスしてもーたw
>>329だった。
332 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:48:34
>>328 過去問ではなくて問題集ね。
「商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを
受けた場合において、商人が契約の申込みに対する諾否の通知を発しなかった
ときは、当該契約の申込みは、その効力を失う。」
→ ×
こういう問題。
ちなみに、俺も行政書士の一問一答の奴で同じ問題を見たよ。
たしかTACの肢別問題集の商法総則のところだったと思う。
「平常取引をする者」「営業の部類に属する契約」
この部分が抜けてたら、例えば商人が誰にでも通知し、その通知を受けたものは諾否の通知をしなければ承諾したものとなるというのですか?
>>263の問題で商人が入ってれば×になるというのは、それもおかしいと思うのですけど・・・
やはり商人そして「平常取引をする者」「営業の部類に属する契約」がなければ×になると思えないのは俺だけですか?
335 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:54:00
>>332 それって、予備校の答練なんかで普通に解く問題。
商法と民法の違いを理解するためにね。
336 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:54:09
>>333 司法書士の問題集では、指摘のように
>>332に書いたとおり、ちゃんと
その辺りのキーワードも入ってる。
だが、このスレは受験生が問題を作成して出すんだから、そこまで突っ込む必要はないだろう。
主語で「商人」が入ってれば、ああ商法509条なんだな、と察してやるべきではないのか?
もっとも民法の問題なら話しにならんけど。
337 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 15:56:14
L○Cとか大丈夫かいな?
NOVAの指定を取り消し=教育訓練給付で−厚労省
6月15日15時1分配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070615-00000126-jij-pol 厚生労働省は15日、能力開発を目的にビジネススクールや語学学校などに通う労働者に支給している
教育訓練給付金について、経済産業省から一部業務停止命令を受けた英会話学校大手のNOVAを指定から外すと発表した。
教育訓練給付金制度は、厚生労働相が指定した講座を受講した労働者に対し、最大で費用の4割(上限20万円)を
支給する制度。キャリアアップや資格取得などを目指す労働者が利用している。
最終更新:6月15日15時1分
あいかわらず華麗がいると伸びるな
総代の話はもう決着したんですか?
特別の委任があっても取り下げれないと考えていいんですよね?
一応行政書士試験の問題として出題された場合、
総代は特別の委任があれば取り下げできる。○か×
これの解答お願いします。
僕的には上記の問題で説明してくれた方の中で、全員の同意がなければ取り下げれないというのが一番説得力があったんですけど・・・
341 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 16:10:09
>>340 何の問題か上のレス見てもよく分からなかったが、たとえば国税不服審判の取り下げの場合は、
総代はできないよ。
特別の委任が出来るのは代理人だけだから。
そもそも総代そのものが取り下げできないよ。
342 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 16:12:49
ついでに、人事委員会規則なんかでも勤務条件に関する措置要求の場合、
総代は措置の要求の取下げそのものが出来ないことに規定されてる。
全員の同意があっても、総代自体が取り下げを遂行できないよ。
>>341 僕もそうだと思ってたんですけど、行政書士の予想問題集で代理人及び総代は特別な委任がなければ取り下げできない。
と解説で書かれていて、??なっちゃたんですよね。
承諾期間を定めてした申込みは、その期間内に相手方が承諾の通知を発しない場合には、その効力を失う。
→ 民法○
→ 商法○
「商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを
受けた場合において、商人が契約の申込みに対する諾否の通知を発しなかった
ときは、当該契約の申込みは、その効力を失う。」
→ 商法×
>>342 全員の同意でも無理なんですか・・・
ならば、総代を互選した場合、不服審査での取り下げはどのようにするんですか?
346 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 16:19:37
>>343 それは予想問題集の解説が間違いだよ。
国税審判が分かりやすいから、よくこのHP見てるんだけどさ。
http://www.kfs.go.jp/system/agent.html >代理人の権限等については、次のとおりです。
>代理人は、審査請求人のために、審査請求に関する一切の行為をすることができますが、
>審査請求の取下げ及び代理人の選任は、特別の委任を受けた場合でなければできません。
>総代の権限等については、次のとおりです。
>総代は、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、審査請求に関する
>一切の行為をすることができます。
>総代が選任されたときは、他の共同審査請求人は、総代を通じてのみ審査請求に
>関する一切の行為(審査請求の取下げを除く)をすることができます。
>審査請求書の提出後に総代を選任した場合には、速やかにその権限を証明する
>書面(総代選任届出書)を提出してください。また、総代を解任した場合にも、
>その旨を書面で届け出てください。
全員の同意があっても、総代は取り下げが出来ないんだよ。
取り下げる場合は、総代を解任すればいいわけだから。
347 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 16:22:31
>>346の追記なんだけど、総代を解任するか、もしくは自分だけ取り下げればいいんだよ。
>>346 う〜ん。
ちょっと行政法のこの部分はややこしいですね。
>取り下げる場合は、総代を解任すればいいわけだから。
解任したら、取り下げたとみなされるんですか?
それもちょっとどうかと思うのですけど・・・
何条で規定してるのかすみません。教えて下さい。
>>347 総代を選任した場合取り下げは本人がしなければならない。
これは説得力ありますね。
350 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 16:26:29
>>346 >全員の同意があっても、総代は取り下げが出来ないんだよ。
出来ます。
Aさん(総代)…審査請求したけどどうしようか?
Bさん・・・もう別に良いんじゃね?
Cさん・・・だよな。
Dさん・・・もう、納得したし良いんじゃね?
Eさん・・・俺も皆が良いなら降りるよ。
B・C・D・Eさん・・・Aさん、取り下げようか。
Aさん・・・じゃぁ、取り下げるのに皆OKなんだね。
これで、全員の同意を持って取り下げに行く。
これは、代理人に特別の委任を与えた場合と違う。
351 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 16:28:00
>>347 総代が解任されたらそれで終わりだよ。
普通は審査請求をやりたい人とやりたくない人に分かれるから、個別に取り下げを
していくわけ。
自分の住んでいる自治体の「審査申出取下書」を見てごらん。
一番下の注意書に以下のように書いてあるから。
「(注) 1 代理人は、申出人から取り下げについての特別の委任を受けたことを証する書面を添付しなければ、
取り下げできません。
2 総代は、取り下げできませんので、申出人が個々に取り下げることになります。」
352 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 16:31:48
>>350 「総代」が取り下げ出来るかどうかでしょ?
全員の同意があっても「総代」は取り下げが出来ないよ。
個別に個々人が取り下げるしか方法がないんだから。
353 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 16:36:58
354 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 16:37:10
ちょっと聞きたいんだが
譲渡禁止特約がついてる債権を差し押さえた者は
その差押権者の善意、悪意を問わず、債権は有効に
移転するが、法律により譲渡が禁止されている債権は
譲渡することも、差し押さえをすることもできない。
○か× これどっち?
>>353 開業者さんですか?
よくもそんな所まで目を通してますね。
358 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 16:49:40
>>356 まあ元受験生だからね。
県の申請書類は一応目を通してるし、総代も村とかだと結構あるからな。
「総代」は、たとえ全員の同意があっても取り下げ出来ないんだよ、代理人じゃねえから。
全員の同意があるんだったら、全員が個別に審査申出取下書を書いてくれ、ってことよ。
規定でそうなってるから、しょうがねえ。
問題集の解説が間違ってるから、そこは注意したほうがいいよ。
>>355 それは○じゃないかな。
例えば、銀行預金の譲渡禁止特約は銀行取引の経験のある者にとって周知の事柄だとし、
事実上預金債権については、特約を対抗できるいってますよね。
ここで周知の事柄=法律
よって○じゃないのかな?
上記の銀行取引の事例は最高裁です。
361 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 16:57:24
>>355 ○
こないだ少額訴訟を傍聴していたら、原告が判事に同じことを質問してたよ
判事は「法律上禁止されている債権を譲渡したり差し押さえたりすることは出来ないから
注意してね」と言ってた
362 :
質問者:2007/06/15(金) 16:59:12
○で良かったですよね
安心した。
363 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:04:02
特約で禁止=特約が無ければ有効
法律上禁止=端っから禁止
×が通説です。反対説もあります。
○×問題だと通説で答えるのが正解なので
×が正解です。
問題文をよく読んでみましょう。一カ所通説に反する部分があります。
ほとんどの人が間違いですね。捨て問ですかw
365 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:11:58
>>364 なんで判事が答えているのに×が正解なの?
現実に判事は無理ですと答えたのに
判事が間違ってるのかい?
366 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:13:37
判事の回答よりも通説のほうが正しいのかね・・・。
>>365 択一式では
判例>通説の順に正解となります。
判例がなければ通説に従います。
368 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:17:35
>>367 でも判事は法律でダメですと言ってたんだけど
判例や学説ではなくて法律で
少額訴訟の傍聴でそう言ってたんだから間違いない
なのに
>>355はなんで×なんだ?
てか通説が○だったろ それで近時最高裁がその通説を入れた。
違ったっけ?
>>368 内田Vの債権の譲渡性のところ読んでみて。書いてあるから。
371 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:22:55
>>370 持ってないよー
その内田という人よりも判事の言ってることのほうが正しいと思うんだけど
違うのかな
その前に1箇所通説と違うというのですけど、どこですか?
法律で定められてるなら、その不知を認容できるというのは少し無理があるような・・・
極論ですが、人を殺しても知らなければ許されるとなりませんか?
374 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:28:54
僕は少額訴訟で原告が同じことを質問していたのを傍聴したんだよ
内田という人の本がどうのこうのと言われても持ってないから分からないんだよ
裁判官である判事が「出来ません」と言ってるんだから、
>>355は○としか考えられないよ
その後原告は判事に「それならどうすればいいんですか」と再度質問したら、
判事は「法律上禁止されている債権は譲渡も差し押さえも出来ません 無理です
どうしても誰かに譲渡したいなら、代理受領でやってください」と言ってたんだよ
この場合は代理受領で問題ないから不都合も起こらない
なのに判事より内田何某のほうが正しいのかー?
少し違和感がある箇所は
>譲渡禁止特約がついてる債権を差し押さえた者は
その差押権者の善意、悪意を問わず、債権は有効に
移転する
376 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:30:45
>>373 判事よりも内田何某のほうがえらいのかよー
代理受領じゃだめなのかよー
じゃあ
>>355は×になるわけかい
判事の言ってることが間違ってるならその少額訴訟はどうなるんだー
377 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:32:37
378 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:33:17
判例
譲渡禁止特約があっても第三者が善意無重過失ならば,取引の安全を
図るためその第三者は保護される。〔無過失は不要〕(最高裁・昭和48.7.19)
よって、悪意が含まれてる点が「×」だな。
>>376 法律の不知が法律の定められたものに対抗できるとは僕も思えないし、内田先生がそんなことを言ってるとは思えません。
ですから、内民V持ってますので何ページにそう書かれてるのか教えて下さい。
3回ぐらい読み回してますが、そのような事書かれてない気がしますけど・・・
380 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:35:53
それと、「善意無過失説」は故・我妻榮博士等の学説。
この学説だと保護される第三者の範囲はかなり狭くなります。
内田なんか読んでる場合じゃねぇ〜ぞ。
ダットサン読め。
381 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:35:58
>>379 僕はその本持ってないよー
判事は無理だと言ったんだ
代理受領でやってくれと
判事が間違ったことを言ってるということかよー
382 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:37:30
>>378 昭和45年の判例だろ。
国税庁ならってことだ。
383 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:37:55
384 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:40:06
>>383 だから前半は国税庁ならってことだ。
昭和45年の判例だよ。
>>383 それは僕も
>>375で指摘したように違和感がありました。
最判昭45・4・10の転付命令の事かなと思い、上記レス中に流せと言われたので無視しました。
386 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:45:15
とにかく後半のことは○なんだろ?
でないと判事が嘘言ったことになるよ
代理受領で処理できるんだから○でも問題ない
後半は間違ってないんだよな?
判事が嘘言って内田何某が正しいなんておかしすぎるぞー
>>386 ○ですし、内田先生はそんな事言ってませんし、書かれてません。
388 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:48:40
>>387 おー良かった
まさか自分が傍聴した少額訴訟で判事が嘘言ってたらショックだったよ
やはり判事は正しかったな
前半は僕も昭和45年の判例のことを言ってるのだと思う
質問者は後半部分が○か×かで迷ってるんだろう
もし前半部分で迷っているなら予備校テキストに出ているんだから引っかからない
後半部分は予備校テキストにも書いていないだろう
僕は少額訴訟の傍聴で後半部分を知ったんだ
389 :
質問者:2007/06/15(金) 17:51:15
最判昭45・4・10と最高裁・昭和48.7.19では
新しい方が正しいってことですか?
じゃあ×
390 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:51:16
>>388 そうだろうな。
前半のところだったら、どのテキストにも書いてある基本判例だから、
迷うことはない。
おそらく国などの差押権者のことを言っているのだろう。
だから前半は問題なく○だ。
後半は判事の言ってることで正しいだろうな。
代理受領があるわけだから。
俺も確認したが、内田には掲載してないな。
>>370に聞きたいんだが、内田の何ページだ?
391 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:51:22
392 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:53:17
>>389 まずどこで迷ってるんだ?
前半か、それとも後半か?
最判昭45・4・10と最高裁・昭和48.7.19は差押権者が違うから、主語によって
根拠判例が違うんだけど。
最判昭45・4・10と最高裁・昭和48.7.19
事例が違うよ・・・
確かに転付命令=債権譲渡ではないけど・・・
394 :
277:2007/06/15(金) 17:55:49
>>355は○。
これを×と言ってるいる人は差押さえと債権譲渡をごちゃまぜにしている。
前半も○、後半も○。最判昭45.4.10・通説です。←内田も判事さんもこの立場。
なお、最判昭48.7.19は債権譲渡禁止特約付債権を「債権譲渡」したもの。
最判昭45.4.10は債権譲渡禁止特約を「差押え」して転付命令を得たもの。
両者の基準は別。事案も別。ごちゃまぜに理解しちゃダメなところ。
395 :
質問者:2007/06/15(金) 17:56:30
最判昭45・4・10と最高裁・昭和48.7.19
この二つの事案が同一内容だと言ってる方はどこが同一内容なのか指摘してください。
その解答を待ってみましょう。
397 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:00:39
391 :名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:51:22
>>382 >>384 お前は勉強不足。
最判昭48.7.19を読め。
↑
彼じゃないの?
彼の解答は「×」だから。
398 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:01:22
華麗がくると鬼のように人が集まりスレが伸びるなw
399 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:02:00
>>395 前半部分かい?
みんな後半部分が迷ってたんだがな。
前半部分は昭和45年の判例から○だ。
昭和48年の判例は違う事例だから気にするな。
400 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:04:51
総代の問題についての回答といい、今回の
>>355の質問についての回答といい・・・
ちゃんと回答者が自分で理解した上で回答して欲しいね
質問者を混乱させるだけで、嘘の回答はやめてあげようよ
401 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:05:16
華麗は、確か本試験直前まですっこんでるって宣言したんじゃ無かった?
402 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:06:50
>>400 華麗君の趣旨では、議論しあうスレだから良いんじゃね?
正確な答えのある問題は、問題集で十分って抜かしてたし。
403 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:06:51
行政書士は法律家ですよね?
>>401 痛い事言うね^^
総代について分からなかったので、聞きにきたら、流れに乗ってしまった・・・
405 :
前スレ1:2007/06/15(金) 18:07:16
406 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:07:49
試験問題のスレでこんな事聞くのは、どうかと思いますけど、
行政書士は法律家ですか?とか喰えますか?とか一体何が聞きたいのか分かりません。
408 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:10:41
>>492 391 :名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 17:51:22
>>382 >>384 お前は勉強不足。
最判昭48.7.19を読め。
だけどよそから見てると、こういう回答者自身が間違っているのに他の正しい
回答者をけなすレスはよくないと思う
自分が分かってないのに、分かっている他の回答者をけなすのはどうかと
409 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:11:44
>>407 お前の質問の意味が分からん。
今その質問をしたいのか?
>>406 なんで僕はここで質問できないんですか?
学校で聞かなくてはならない理由を言ってください。
あまりそういう意味不明な事を投げてこないで下さい。
>>409 全くしたいと思いません。
何でどのスレでもこんな事言う人がいるのかな〜って思って・・・
412 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:14:11
>試験問題のスレでこんな事聞くのは、どうかと思いますけど、
>行政書士は法律家ですか?とか喰えますか?とか一体何が聞きたいのか分かりません。
誰もそんな質問してないよ
このスレでそうやって煽るのはよくないな
413 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:15:37
>>411 この問題スレでそういう質問をしている奴はいないぞ。
このスレの趣旨に合わないから。
他のスレでそういう質問をするのは自由だろう。
実際にそういう質問は気になる事だろうし。
ただ、このスレではそんな奴はおらんて。
414 :
前スレ1:2007/06/15(金) 18:16:15
>>411 ま、資格商売だからどこへ行っても比較と侮辱は避けられんわな。
それをする実益があるかどうかでいうとまったくないんだが。
変なのが湧いてきたな403みたいなのはスルーで
417 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:17:38
すいません。403のものですけど、
ただ聞いてみたかっただけですのでスルーしてください。
418 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:17:56
>>415 「喰えますか?」とは書いてないだろ?
お前が脚色して煽るのはよくないよ。
特に問題スレなんだから。
「スレ違い」と言えばいいだけだ。
419 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:18:43
>>415 >とか喰えますか?
こういう煽りがよくないよ
420 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:20:20
華麗は403の事で言ってるだけだろ。
華麗を煽ってる奴もどうかと思うがw
なんで俺が煽りになるんです。
まぁいいや。。。
422 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:22:39
自信を持って間違った回答している人(例
>>391)と
「華麗」をけなしている人が同一人物だと感じるのは俺だけか?
ものいいが全く同じ様に感じる。
次いこうぜw
423 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:24:01
>>421 403のものです。華麗なる俺さんには大変御迷惑かけました。
ごめんなさい。
424 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:24:45
んじゃ話は終わりで。
他に質問とかないか?
ないなら、華麗よ、なんか問題出せw
425 :
質問者:2007/06/15(金) 18:25:56
結局○でおk?
426 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:26:28
>>424 どういう法規の問題がいいの?
一般常識って11月パツパツまでのを勉強しなければならないの?
428 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:31:15
>>427 何でもいいだろ。
俺はよく勉強方法分からんが、あるブログの京大出身講師は法学検定の3級と4級も
勉強しないと行政書士試験はダメらしいぞ?
一般常識も毎日試験直前までやらないとダメらしい。
個人情報保護検定のテキスト勉強も必要とか。
基礎法学も学者本を読まないとダメらしい。
そこまでやらないと合格できないとブログに書いてある。
だから、俺は少なくとも今年落ちるぞw
問題
宅配便の運送約款の責任限度の定めは、運送人の荷送人に対する不法行為に基づく責任に適用される。
○×
>>428 法学検定4・3級の問題は遣らなかった。個人情報保護検定のテキストも
使わなかった。
その代わり、基本書・シケタイ・合格ゾーン・旧司・国1の問題は解いたな。
パンチキも直前までやり続けたな。
行政書士試験には、ある種のコツみたいなものがあるから、漫然と
勉強していてはダメ。
@このスレの1期生より
もう一つ
問題
問屋が委託の実行として下売買により権利を取得した後に、
これを委託者に移転しない間に破産した現破産手続き開始の決定を受けた場合には、
委託者は、この権利につき取戻権を行使できない。
○×
432 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 18:56:20
>>432 開業前の息抜きに、どんな具合か見てみた。
434 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 19:27:12
てか何気にムズイよな 商法だろ?
436 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 19:32:36
商法の問屋って5肢の中の1肢に出るか出ないかだから、勉強してないんだよなー。
難しいね。
俺も分からないです。
437 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 19:38:26
仕事辞めて6月頭からガリ勉始めました。
このスレの皆さんはおいくつでしょうか?
私32歳です。
何とかなりますかね?
ここにいる方は民法や行政法や憲法に関する重要判例は皆さん知ってるのでそんな問題より
商法の重要判例の問題として出してみました。
解答は
>>429○ 最判平成10・4・30
>>431× 最判昭和43・7・11
記述で商法、憲法、地方自治で出る可能性も低いかもしれないので、重要判例だけは目通すのも必見かも・・・
440 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 19:49:39
>>433 こいつずっと開業準備中と言ってる奴だよなwww
来年になっても開業準備中でここにいるよwきっとwww
32歳ですか。頑張ってください。僕も頑張ります。
ここにいる方は皆20代なんじゃないかな?
僕は20台前半のギリでらへんです^^
お、おら・・・37歳だどー・・・・・
最年長かも・・・・w
444 :
はろたん:2007/06/15(金) 20:08:11
ちょっと気になったのですが、
今年の試験範囲は、やはり会社法でしょうか???
去年は商法がでてたみたいですな・・・何故だろう・・
情報お持ちの方、お願いしますぽ!
しねよ
少しくらい調べろようぜえ・・
447 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 20:25:51
>>444 商法と会社法の両方が出るよ。
5問中2問が商法、あと3問は会社法。
そんな感じの割合だ。
448 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 20:40:58
商法はもっぱら商行為からだろうね。
案外、旧法との違いが問題になるかも。
たとえば、「**年の商法改正によって廃止されたものは
以下のうちいくつあるか。(会社法に規定されているものを除く)
ア.類似商号制度〜 イ.表見代表取締役制度〜」
みたいな。
>>440 登録申請書を提出しましたけど、何か?
今年は、役員改選の年なので7月の審査会は通常2回が1回だけなので
早くて7月、おそくとも8月1日に登録されると言われましたけど。
450 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 20:45:33
>>355 オマイ等、問題文よく嫁。
>譲渡禁止特約がついてる債権を差し押さえた者はその差押権者の善意、悪意を問わず、
債権は有効に移転する
本問は、「差し押えた」といってる。譲渡禁止特約が付いてなくても、債権は移転しない。
差押えの効力は、処分禁止効であり、権利移転の効力はないからだ。
判例以前の問題だ。アホらしー。
451 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 20:46:27
>>448 商行為・総則が大半だね。
名板貸や商号もたまに出てる。
さすがに華麗が出した問屋はまず出ないな、昔はたまに1肢だけ出たようだが。
それも条文問題だけだから、問屋で判例は出ないだろう。
問屋でそこまでやるならば、他の科目やったほうがええ。
452 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 20:47:43
だな。
453 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 20:51:08
会社法は膨大だからね、予備校によっては会社法は勉強しないで捨問で構わない、と
しているところも多いし、市販の入門書でもそう書いてあるね。
ただ、商法だけはやっておけば5問中1問は取れるから、やったほうがいい、というところが多いね。
会社法で4問捨てても商法で1問取れれば、他の科目で7割でも余裕で合格出来る。
会社法で時間を潰すなら、行政書士試験は他科目をやったほうがいいよ。
記述はどうなんだろ・・・
例えば会社法捨て問にしたら、記述で仮に出たら20点マイナスになっちゃうから、
やっぱりある程度はやっておいた方がいいんじゃないいかな?捨て問にできるのは17年度までじゃない?
455 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:01:24
>>449 スレ違いだから、スルーしとけ。他のスレで話せ。アホ
456 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:03:44
>>450 やっぱりね。どうもおかしいと思ったもん。ヤッパリ×だったか。
>>355は、差押えの意義とか、効力とかを分ってれば引っかからないよね。
判例レスでかなり考えてしまったワイ。
457 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:04:19
>>454 会社法が記述で出たらほとんどの人が答えられない。
それだけ会社法は膨大で勉強していない人が多い。
会社法が記述で今後毎年出ることは考えられないから、
今年出たら諦めるのが一番。
また来年受ければいいだけだよ。
そんなに行政書士試験で必死になるなって。
会社法勉強している奴はいいかもしれんが、ほとんどの受験生が会社法は勉強してないんだよ。
しかも、予備校の会社法テキストでは、残念ながら問題が解けない。
「なにがなんでも」なら別だが、やる時間のある人はやればいいし、時間のない奴は捨問で問題なし。
万一記述で出て20点全て落とした、それによって不合格になったら来年再チャレンジすればいい。
焦るなよ。
458 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:06:46
3〜5年も受験し続ければ、会社法が記述で出ない年も当然あるしね。
それだけ長期間の受験生活で時間があるならば、会社法もやればいいし。
その辺りは戦略でしょう。
自分も会社法はまったく勉強しません。
サラリーマンやりながらなんで、時間的に不可能ですから。
商法だけはやっておきますけど、会社法は一切やりません。
記述で出たら諦めますね。
>>457 ん〜僕は受けるからには落ちたくないので全分野滞りなく勉強するつもりです。
受験料納めるのに記念受験する方の気持ちが分からないので・・・
所で合格率は昨年同様と考えてもいいものなんですかね?
460 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:17:26
>>459 受験料と言ってる時点でOUT。
それと、合格率というか合格者数は減だよ。
461 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:17:55
>>459 >受験料納めるのに記念受験する方の気持ちが分からないので・・・
誰も記念受験とは言ってないぞ。
会社法は時間が取られるからやらないってだけで。
それでも全体で6割取れば合格なんだから、人それぞれの勉強方法だろう?
記念受験と決め付けるのは止めて欲しいな。
>所で合格率は昨年同様と考えてもいいものなんですかね?
合格率なんて関係ないでしょ、絶対試験なんだから。
6割取れるかどうか、だから合格率が上下するわけで。
相対試験じゃないからそんなところは気にすんなよ。
>>461 すみません。言葉足らずで会社法捨てる方を記念受験と言ってるのじゃなくて、7万人の受講者の中でのそういう方の話です。
463 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:21:23
>>459 今年ダメだったら来年以降も受け続けるというだけですよ。
記述で勉強していない会社法が出て落ちたら諦めるだけです。
それよりも会社法が記述で出ない可能性のほうが高いし、何よりも択一で5問だけで
商法からの割合も高いのだから、会社法を勉強するくらいなら他のを勉強します。
戦略で不合格になっても、来年以降受け続けるだけです。
それを記念受験って・・・。
そんなつもりはないんですがね。
464 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:22:14
>>461 表向き絶対評価ですが、実質、相対評価ですよ。
>>461 絶対受験なんですか?
それじゃ〜点数配分も昨年同様ですかね?
466 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:23:46
>>463 商法が5問って誰が決めたの?
会社法頻出で8問って予想もあるんだけど。
467 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:25:47
>>464 意味が分からんな。
絶対試験でありながら、実質相対試験って?
>>465 昨年同様だし、足切り点も合格点も、だ。
合格率が問題になる試験じゃねえよ、行政書士試験は。
自分が6割取れるかどうか、だ。
だから、俺は会社法勉強しないってだけだ。
それで落ちたら、また来年も受ければいい。
気長に考えろ。今年受かるには何をどれだけやればいいか、ってだけだ。
全部やってる暇はねえ。そういう試験だぜ。
468 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:26:01
絶対評価なのに相対評価だって必死に言って
行書スレで叩かれてた奴が沸いててワロス
やっぱ行書スレに粘着してるんだなwwwwwww
>>464 これと同じ書き込み、本スレでもみたな
おまえマジで気持ち悪いよ
470 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:26:45
>>465 配点は同じだと思われ。
しかし、記述でさじ加減が可能だし、昨年は個数・科目横断問題が
少なかったから、今年は出るよ。
昨年は、パブリックコメントで改正初年度なので、受験生の負担を抑える
って明言してあの問題だからね。
今年からは、手加減なしだよ。
471 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:28:01
>>466 >会社法頻出で8問って予想もあるんだけど。
俺は他人の予想よりも去年のスタイルしか信用しない。
それで落ちても結構だ。
去年の試験前の予備校情報なんか煽るだけ煽って全て外れてたしな。
難しいだの、商業登記代理権だの・・・。
会社法は商法加えて5問しか出てないんだから、俺は勉強しない。
8問出て落ちたらそれでも構わん。
自分で考えろ。
473 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:28:55
474 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:29:07
>>467 >>468 足切り回避で6割確保=合格 ← この基準は変わりなし。
しかし、その6割を取らせない為に、記述の採点を加減するんだよ。
行書スレには変な奴がいる
華麗になにかと絡む奴とか、合格してないのに合格したと言い張る奴とか
スルーしたほうがいいな
精神病院いけよw
477 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:31:03
>>474 記述の採点なんか知るかよ。
自分で記述は半分取れるくらいに書けばいいだろ。
会社法が出たら0点でも構わない。
記述の心配の前に択一の心配だ。
普通に絶対評価だろ
479 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:32:07
>>472 >>473 まぁ、お前らが少しでも多く受かって欲しいと思って色々情報を
収集してるが、信じないヤシは自分の道を進めば良いだけの話。
今年の11月、そして来年の1月に分る事だから。
本気で合格したいヤシだけ信じて勉強してくれれば良いよ。
480 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:33:46
ネットの情報よりも、去年の試験問題や配点などのほうがずっと信用できる。
ましてや、「相対評価」などと言ってる人間は話にならない。
平成14年以前の合格者の可能性があるから注意しろよ。
平成19年度行政書士試験の実施について
平成19年度行政書士試験の実施については、7月第2週に公示いたします。
公示後、試験日、試験地及び試験場、試験科目及び試験の方法、受験願書の提出手続等試験案内の概要をホームページに掲載する予定です。
アホすぎてわらった
483 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:36:30
会社法は、適当にヤマを張って、あとは勉強しないというのが
いいんでねぇの?
株主総会と取締役会、代表取締役、委員会と執行役と監査。
あとは設立とよゆうがあれば各会社の比較かな。
これだけなら、そこまで負担にはならないと思うよ。
484 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:38:55
>>483 俺はサラリーマンで時間がねえ、商法だけやるが会社法はその辺りも全パスだ。
記述で出たらお手上げだ。
だが記述で出なければ他の科目で十分行けるレベルだ。
会社法まで全部やる時間は多くの受験生がないだろうな。
まあ出来る奴はその辺りをやればいいだろうし、華麗とやらみたいに全部会社法を
やって記述対策までする時間ある奴はやればいいだろう。
それは人それぞれの試験勉強方法だ。
485 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:52:38
>>469 >まぁ、お前らが少しでも多く受かって欲しいと思って色々情報を
収集してるが、信じないヤシは自分の道を進めば良いだけの話。
そんな暇があるんだったらもっと別な事しろよw
何故にそこまで行書に粘着するんだ?
486 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:53:30
何が彼をそこまでさせるんだろうかwww
488 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:56:50
>>485 暇人か、平成14年以前の合格者の可能性が濃厚。
489 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:57:17
490 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 21:58:15
>>488 こんな問題スレで行書試験をヨイショする平成14年以前の合格者か・・・。
変人だな、こりゃ。
自分が受けた年の行書試験はレベルが低いのに、今レベルが高いから必要以上に煽る。
ひでえ話だな。
491 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 22:00:09
華麗を煽ってた奴と同一人物じゃね〜の?
話の流れがおかしくなってるので、ここらへんで問題だしますね。
個数問題です。
善良な管理者としての注意義務が要求されるのは幾つか
ア 無償で他人のものを借りて使用する場合
イ 無償で他人の物を保管を引き受けた場合
ウ 有償で他人の物を引き受けた場合
エ 無償で他人の事務の処理を引き受けた場合
オ 有償で他人の事務の処理を引き受けた場合
もう一つ
遺言によってのみできる行為はいくつか
ア 相続人の廃除
イ 遺言執行者の指定
ウ 遺産分割の禁止
エ 相続人の指定
オ 認知
494 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 22:11:10
496 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 22:34:54
ふ・・・また全部間違えたぜ。
497 :
名無し検定1級さん:2007/06/15(金) 22:43:34
やっぱし、この資格を取ろうと思っている人って高学歴なんですかね・・・。
前から気になってたんですが、何々のブログからというレス。
皆さん誰のブログを読んでるんですか?
499 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 11:47:56
合名会社と合資会社の持ち分は定款の定めにより1持分につき複数の議決権をあたえることができるが、
株式会社でも1株に複数の議決権を有する種類株式を発行できる旨を
定款に定めることができる→×
株式会社ではできないってことだよね?
500 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 16:08:15
>>499 会社108条よめ。そんな内容の種類株式載ってないだろ。
501 :
華麗:2007/06/16(土) 16:27:54
会計管理者って必ず置かなければいけなかったっけ?
TVで置かなくてもいいもみたいの見た記憶があるんだけど・・・
502 :
はろたん:2007/06/16(土) 16:30:54
はろたんです。
会社法の情報提供ありがとうございますぽ!
自分で調べろ!とお叱りのみなさん、優しくしてぽw
7月2週目の発表以前の情報さがしてみますぽ。
ほぼすべての法律資格試験は会社法へ移行したので、
行書も会社法が濃厚かと思った次第です。
会社法は、特別精算をのぞく、すべてを勉強中です。
逆に、商法は、商号等基本論点のみですぽ。ドキドキ。
>>499たん
改めて聞かれると、詰まってしまった・・・勉強不足や。
公開会社でない場合、なんでもアリですw
株主平等の原則の例外で、株主ごとに総会における議決権の
取り扱いがちがっても可能です。/会109U
まちがってるかもーw
503 :
はろたん:2007/06/16(土) 16:34:32
>501たん
会計にカンする規定は、2種類あります。
会計参与は任意。
ただし、公開会社でない取締役会で監査役を置かない場合は必要です。
会計監査人
基本的に大会社。資本金5億または、負債200億は必須。
以前は、商法特例法とかいいましたかね・・
504 :
華麗:2007/06/16(土) 16:41:11
>>502 株主平等の原則の例外でしたっけ?それならば、109条2項のみなえらず、105条1項三号対比だった気が・・・
108条いってる方は、1株1議決権の例外ですよね?
この場合は、108条1項3号・ニ項3号、公開会社における発行数の制限で、115条
この二つだった気が・・・間違ってたらすいません・・・
505 :
華麗:2007/06/16(土) 16:42:28
>>503 いえいえ・・・会社法じゃなくて、地方自治法の会計管理者の事です。
506 :
はろたん:2007/06/16(土) 16:46:59
>>504&505たん
地方自治ですね・・・ははは・・・・・orz
会社法は、
そうですね、株主平等の原則は、105条の規定がありますね。
109Tに「株主には平等に扱え」とあるので、混同して
しまっている可能があります・・・ごめんぽー!
507 :
はろたん:2007/06/16(土) 16:49:11
うーんと、会108各号は種類株式の規定ですね。
9つ覚えるのに苦労した覚えが・・・・
ちゃんと覚えてるかな???w
508 :
華麗:2007/06/16(土) 16:57:30
置かなくて良くなって神奈川県で会計管理者に任期満了までではなく、辞めてくれないか?みたいな打診を会見管理者が突っぱねてた記憶があるんだけど・・・
間違ってるかな・・・
509 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 17:29:02
収入役が廃止されて会計管理者を必ず1人置くことに変わったんだろ
任意機関じゃねえぞ
511 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 19:19:56
512 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 19:20:28
華麗もしね
514 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 19:26:15
( ^ω^)
515 :
はろたん:2007/06/16(土) 19:32:18
>>511
こらああああああ!!w
クソコテいうなー!w わかる人にはわかるんだぽ!
ふー、殺されかけた・・・w
516 :
はろたん:2007/06/16(土) 19:36:13
>>511
わしのしりあいのHN 「にこにこぷん」には勝てんw
517 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 19:40:38
>>516 そのうちなりすましが現れるからさ、トリップつけなよ。
518 :
はろたん:2007/06/16(土) 19:43:45
>>517たん
あんおー、トリップの付け方わかんないおー
は!まずは、ぐぐってきますぽ!!
519 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 19:44:57
>>518 ほい、これ読んで。
>◆はトリップ(一人でキャップ)で、名前欄に「#好きな文字列」をいれるだけです。
>簡単に本人の証明ができるので、騙りがいる人などは使ってみてくださいです。
520 :
はろたん ◆8Q5Np/QbeE :2007/06/16(土) 19:46:26
ドキドキ
521 :
はろたん ◆8Q5Np/QbeE :2007/06/16(土) 19:48:07
>>519たん
ありがとん!できましたぽ!!
トリップが、DQNとかだったら?!と心配しましたが
安心ぽー!
522 :
はろたん ◇8Q5Np/QbeE :2007/06/16(土) 19:49:08
>>521 なりすましが現れても、トリップだと黒く塗りつぶされてないから分かるよん。
524 :
はろたん ◆8Q5Np/QbeE :2007/06/16(土) 19:50:48
>>523たんへ
あれ?! お知り合いかな?
受けますお! ひょっとして、あなたも?!
あれ?なんで俺はトリの部分クリックできるんだろ?
>>524 受けませんよ。
司法書士初受験なんですか?
527 :
華麗なる俺 ◇KcWDwCk1KI :2007/06/16(土) 19:55:30
528 :
はろたん ◆8Q5Np/QbeE :2007/06/16(土) 19:57:02
>>華麗たん
はじめてですー。合格したいですぽ!
華麗たんは、司法試験ですか??
>>527たん
ほほう!! わーいわーい! わし専用ぽー!
529 :
はろたん ◆8Q5Np/QbeE :2007/06/16(土) 19:59:15
はう! もう こんな時間ですぽ!!
勉強にもどりますぽー!
みんな がんがれー!
まったねー!
530 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 21:10:42
>>355の問題出題者、ちょっと無責任!
譲渡禁止特約が付いてるかどうか関係なく、
債権の差押えは、処分禁止効じゃないの!債権は移転しないでしょ!
これは、差押債権者の善意・悪意に関係しないでしょ!
「債権は有効に移転するが、」これで×と認められないの。
出題者、答えてよ。
これ、出題者の自演?でなきゃ、もっと反論出るはずだもん。
531 :
はろたん:2007/06/16(土) 21:55:40
355の問題ですお!
譲渡禁止特約がついてる債権を差し押さえた者は
その差押権者の善意、悪意を問わず、債権は有効に
移転するが、法律により譲渡が禁止されている債権は
譲渡することも、差し押さえをすることもできない。
問題文、後半部分の「差し押さえの場合」は、
特約は差し押さえケンジャに対抗できません。
正解はXでしょう。
民法レベルで差し押さえ絡みは、むずいな。
わしは、民事執行で勉強しますた。
うわーん!
・・・・・・・・・トリップのPASS、PCにのこってない・・・
オートコンプリート効いてない・・・orz
せっかく、親切さんに教えてもろたのにいいいいいいい!!
532 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 21:59:18
533 :
はろたん:2007/06/16(土) 22:02:18
ん?!
ちょっと気になったが、後段の「法律による譲渡禁止」って
なんじゃ?!!
民事の契約自由での譲渡禁止とは、別の法規適用かのう???
差し押さえの競合でもないし、転付命令かな?!!
おてあげぽおおおおおお!!
534 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 22:03:16
>>533 麻薬取引の売掛金債権のことだよ。
これは譲渡も差し押さえも出来ない。
535 :
はろたん:2007/06/16(土) 22:07:20
>>534たん
あああああああああ!!なるほろー!!
ありがとう。理解できました!!
この問題どこかで、みたきがする・・・いや、しない・・w
それにしても、534たんは勉強されてますのう・・・
わしも、がんがるー!休憩終わり
536 :
天の声:2007/06/16(土) 22:21:13
適当なことを言っちゃいかんぜよ
「法律上」の譲渡禁止債権だろ
>>麻薬取引の売掛金債権のことだよ。
これってどの法律の何条で譲渡禁止なんだ?
具体的には 扶養請求権 などだ (民法881条)
因みに「処分」には譲渡も含まれる
537 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 22:24:56
>>536 民法90条違反の債権に決まってるだろ。
>具体的には 扶養請求権 などだ (民法881条)
それは「法律上禁止債権」ではなくて、「差押禁止債権」だ。
民執法152条の話。
4分の1は差押可能。
538 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 22:29:18
>>538 はい、昨日に続いてまた荒らしが来たね
他でやってくんない?
迷惑だよ
540 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 22:33:53
>>538 俺は今回のことは初めて投稿したんだけど?
俺のことが間違ってるなら、何が間違ってるか書いてくれよ。
自演ワロタ
542 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 22:38:42
また昨日の奴かい?
華麗を叩いてた奴だろ?
荒らすんだったら他行けっての。
昨日既に解答が○で決着ついたのに、誰もいなくなったところで「×」とまた言い出すなんて・・・。
華麗叩きも大変だなw
543 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 22:40:06
アホ!
>譲渡禁止特約がついてる債権を差し押さえた者は
その差押権者の善意、悪意を問わず、債権は有効に
移転するが、
移転なんかしねーよ!
譲渡禁止特約とか、差押債権者の善意、悪意とか、関係なく
差押えの効力は、処分できないだけであって、債権の移転は
ねーんだよ、ボゲ!その後の転付命令と混同するな!
つか、
>>335に対し、文理上の反論がないとすると、やはり、
このスレ、自演か。
544 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 22:41:36
>>543 レス全部読んでから書き込めや
昭和45年の判例が元になって質問しているんだからな
>>355は
545 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 22:43:00
>>543 だからそれはお前の揚げ足取りだろーが。
やめろよ、そういうのは。
546 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 22:46:04
>>544 オマエよ!
差押えッつーのは、債権が移転することなのか、債権の行使が禁じられることなのか、
いずれか答えろ。
547 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 22:49:01
>>546 転付命令の話じゃねーんだよ
お前ダメだな
まるでレス読んでねーわ
質問者を苛めてるだけだろ
ムカツクわ こういうの
変な嵐が昨日に続いてわいてしまいました。
以後
>>536はスルーしてください。
華麗叩きの張本人です。
549 :
名無し検定1級さん:2007/06/16(土) 22:51:25
>>546 なお、スレの趣旨と異なる煽り、叩きは禁止です。
なお、スレの趣旨と異なる煽り、叩きは禁止です。
なお、スレの趣旨と異なる煽り、叩きは禁止です。
なお、スレの趣旨と異なる煽り、叩きは禁止です。
なお、スレの趣旨と異なる煽り、叩きは禁止です。
550 :
名無し検定1級さん:2007/06/17(日) 00:10:51
質問です。
国家賠償法4条民法適用についてですが、
判例の「公務員による失火については失火責任法が適用され、その公務員に重大な過失がある場合につき、失火責任法が適用され、損害賠償請求ができると記されてます」
では、重大な過失が認められなければ失火責任法の適用はされないのでしょうか?
教えてください。
551 :
名無し検定1級さん:2007/06/17(日) 00:11:05
>>355 >譲渡禁止特約がついてる債権を差し押さえた者はその差押権者の善意、
悪意を問わず、債権は有効に移転するが
やっぱり!
S45・4・10は、取立命令(現廃止)、転付命令(民執159条)を条件としてる。
差押えだけじゃ債権は移転しないね。問題文舌足らず。
>>譲渡禁止特約がついてる債権を差し押さえた者はその差押権者の善意、
悪意を問わず、「転付命令を受けると」、債権は有効に移転するが・・・・・
これが正しい問題文だと思うぼ。
552 :
名無し検定1級さん:2007/06/17(日) 00:13:16
>>355 >譲渡禁止特約がついてる債権を差し押さえた者はその差押権者の善意、
悪意を問わず、債権は有効に移転するが
やっぱり!
S45・4・10は、取立命令(現廃止)、転付命令(民執159条)を条件としてる。
差押えだけじゃ債権は移転しないね。問題文舌足らず。
>>譲渡禁止特約がついてる債権を差し押さえた者はその差押権者の善意、
悪意を問わず、「転付命令を受けると」、債権は有効に移転するが・・・・・
これが正しい問題文だと思うぼ。
553 :
名無し検定1級さん:2007/06/17(日) 00:16:12
↑すみません、
ダブりましたです。
554 :
名無し検定1級さん:2007/06/17(日) 00:23:17
>>550 >では、重大な過失が認められなければ失火責任法の適用はされないのでしょうか?
教えてください。
一度、自分の論証出してみな。質問はその後だ。
355の問題は転付命令としての議論になっての解答ですから、、、
問題の不備は一度指摘し、それで正しい方に切り替えての流れだったんで、処分禁止効で又ぶり返すのはちょっと・・・
>>550 とりあえず、最判昭53・7・17最判平・3・28
上記の判例で、適用肯定説を採ってるので、失火責任法による事だと考えていいと思います。
学説で適用否定説、適用限定説もあります。
最判平・3・28の伊藤裁判官は適用限定説の立場で補足してますが、判例は肯定説での維持です。
「国賠1条1項と2条1項」と失火責任法と対比して妥当ではないという、適用否定説も有力です。
ですが、判例は適用肯定説なので・・・
どういう事を質問の対象にしてるかは、分かりませんが、行政書士試験での考えは、おそらく
民法709条の特別法の失火責任法として解答を導ければいいと思います・・・
556 :
はろたん ◆8Q5Np/QbeE :2007/06/17(日) 09:48:18
条文暗記ごろあわせ
民法90条(公序良俗違反)
くわ(90)えこんで、はなさないホテトル嬢
まぁ、公序良俗違反だけど・・・・
・・・・これ考えたやつの顔がみてみたいw
557 :
華麗:2007/06/17(日) 10:33:08
>>556 司法書士は、どの辺りが受験生にとって運命を分かれるのですか?
商業登記法だとかと聞いたんですけど・・
書式もかなり振るわれてしまうんですか?
>>華麗たん
試験は
@午前マーク
A午後マーク
B午後書式
なんですが・・・
うーん、やはり不動産登記法がヤマですかねー。
AとBで出題され、配点比率が高いので・・・。
たぶん、受験生の悩みは足きりですぽ。
@だと29/35問とらないと、いけない年もあるので・・・
総合点で、合格点とっても@ABの足きりにかかれば
ソク終わりなので・・・・
あと、最近、民訴が条文レベルから推論になってきたので
合否わけそうです。
商業登記は、合格レベルの方は、ほぼBで満点とられてますね。
会社&商業登記は、ルールばかりなので、覚えてしまえば
得点源だと思います。
華麗さんは、ロー生だとお聞きしましたが、お詳しいですねー
お互いがんばりましょう!
559 :
華麗:2007/06/17(日) 11:40:43
>>558 全然詳しくないですよ。ここにいる方の方がとても詳しいです。
僕も勉強になります。
それに未修の身だから、大前切ってロー生だ!!等言えた身分ではありません・・・
えっと、問題スレなので、問題だしてみます。ドキドキ
(時効の採用権者)
詐害行為によって債務者の財産を取得した第三者は、
詐害行為取り消し権を行使する債権者の債権が時効により
消滅すると、取得した財産を失うおそれがなくなるが、そのことは
反射的利益にすぎないので、当該債権の消滅時効を援用できない。
○×問題ですぽ!
(国UH16改)Wセミナ民法基本問題集より
議論なきよう、判例に基づいた問題にしました。てへ。
基本論点の時効の問題ですが、詐害行為を絡めた
いい問題だと思います。
華麗さんは、謙虚な方ぽ。見習わないと・・・
それでは、ご飯食べて寝ますぽ。
おやすみぽ・・・・ムニャムニャ
561 :
名無し検定1級さん:2007/06/17(日) 12:00:57
562 :
華麗:2007/06/17(日) 12:15:12
>>560 バツですね。最判平・10・6・22
時効消滅の授用はかなり広く認めれらていて、直接利益を受ける者として、
賃借者、及び後順位者には直接利益がないと言われて認容されてないきが・・・
他、直接利益を否定してる判例ありましたか?
563 :
名無し検定1級さん:2007/06/17(日) 12:17:14
>>562 それでも時効援用不可は色々あるが、後順位権者くらいを覚えておけばいいんじゃないか。
あとは全部できると覚えておけば、特に個別の判例を知らなくても大丈夫だろう、
資格試験では。
564 :
名無し検定1級さん:2007/06/17(日) 12:27:36
まあ否定は3つくらいしかないからなー。
「土地」の時効取得についての建物賃借人と相続回復請求権についての第三取得者、
それに後順位権者と。
後順位権者にも例外があって、売買の予約完結権は時効援用できるな。
そんなところだろ。
あとは全部肯定できるから、肯定の判例は知らなくても何とかなるぞ。
基本的にほとんどが肯定だからなあ。
565 :
550:2007/06/17(日) 13:24:33
華麗様
ありがとうございます。
華麗様の1ファンとしては回答いただけたことに感謝感激であります。
今後も支離滅裂な質問を投稿するかもしれませんがどうぞよろしくお願いします。
566 :
550:2007/06/17(日) 13:49:23
華麗様、度々すみません質問です。
709条の失火責任法が適用することは分かったのですが
公務員の重過失がない場合は
失火責任法に基づいて損害賠償請求できないと考えてよろしいですか?
回答お願いします。
567 :
名無し検定1級さん:2007/06/17(日) 13:56:01
>>565 そもそも失火責任法は故意・重過失がある場合にだけ適用されるんだよな?
重過失がない場合は失火責任法が適用されないよ。
568 :
華麗:2007/06/17(日) 14:15:08
間違ってたらすいませんが、
4条は「前1・2・3条に該当しない時に民法の規定による」
失火責任法が国賠4条のいう民法に含まれるかを問うての適用肯定説であって・・・
どういう事例ないし、あなたの見解等言ってもらわないと・・・
569 :
550:2007/06/17(日) 14:15:16
>>567 回答ありがとうございます。
これで解決です。感謝します。
570 :
名無し検定1級さん:2007/06/17(日) 15:07:44
>>560 >華麗さんは、謙虚な方ぽ。見習わないと・・・
行書のアホ、アホの行書、アホが移る・・・などの発言をしてましたが。
今でも内心は、何を考えてるか分かりません。これが華麗君の本性です。
>>570 べつに何考えててもいいんジャマイカ
俺も行書試験受けるけど 行書がスゴイ
とはおもってない。
>>570 確かにそれは言える。
華麗はひどい煽りだったからな。
謙虚とは思わんな・・・。
書き込みを止めると言いつつ、既に出没してるしね。
内心は何を考えているかさっぱり分からんし、謙虚だとは思わない。
だが、まあこのスレで発言するのは好き勝手だから、華麗がレスしても構わんがね。
573 :
はろたん ◆8Q5Np/QbeE :2007/06/17(日) 16:05:50
>>560の正解ですが・・・・・
発表するまでもなく完結してますね・・・はははぁ
正解は Xです。
ぎゃあああああああああああああああああ!!
武のやつ、きやがった−!!
阪神11R・・・・またJRA銀行に貯金ぽー!
かなりの貯金があるが、引き出させてくれない・・
JRA銀行はひどいぽ!
えっと一つ謝罪があります。
以前、内心により思想・良心は絶対的であるとする出題に、
僕以外のロー生が×と言い、僕は、両方とも取れると言いましたが、
昨年度の紳士でも同じような作問があり、絶対的としてたので、僕及び×だといったロー生は、
間違いだった事を今のうちに訂正させてもらいます。
575 :
名無し検定1級さん:2007/06/17(日) 19:02:44
ここに来て新鮮な週末でしたぽ!
いろいろ勉強になりましたぽー!!
来月試験なので、ちょっとカキコできません。
試験終わったら、行政法はじめますので、
またきますねー!
また よろしくぽおおおおおおお!!
はろたん
577 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 01:46:51
578 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 13:49:51
γ⌒/^^/^-
,ゝ`/~ /~ /~ /⌒
_ 〈(_| | |~ |~ /^ )
(/~ /~ /~ /~ ~ /~ /^\
()/)/~ /~ |~ .|~ |~ |~ /)
へ^〈,|,,、,,|,,、,,,,,|~,,,,、〈~,, 〈~ /⌒|)\
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ヽ.\{_ ( ○ ,:○) |
\\/. | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
\_ヽ. __,-'ニニニヽ . | < だって、ギョーチューだろ
.. ヽ. ヾニ二ン" / \_________
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l `ー-::、_ ,,..'|ヽ.
:人 `ー――''''' / ヽ
_/ `ー-、 ,.-'" \ー-、
,.-'" \: \ .,.-''" |
/. \ ~>、,.-''" |
,,..-‐'''"" ヾ ,.-''"| /――――、/
問題
法令に違反して、著しく公共の福祉に反する行為をした宗教法人に対し、解散を命ずることができると法律で定める事も許される。
○×
581 :
580:2007/06/18(月) 16:22:34
訂正○
宗教法人法 第81条1項
解答
その制度も目的も合理的であり、許される。オウムの判例です。
では、
学校法人の設立認可に当たり、特定の宗教教育を行わないことを、条件とすることは許される。
○×
>>582 ×
特定の宗教団体に圧迫、干渉を加えることになるから。
これじゃダメ?
584 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 17:32:25
585 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 17:37:52
解答
信教の自由を侵害するので許されない。
養子縁組の際に親の家で宗教活動を行わないことを約束する事は許される。
○×
ベジータって誰です?まぁ別に誰でもいいけど、煽りは違うスレでお願いします。
はっきりいって邪魔です。
587 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 18:16:34
588 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 18:21:00
べジータはいつも直前期まで余裕ぶっこいてまったく勉強せず、
数ヶ月前になってから「俺くらいになるとまだ一般知識に手を付けてもいない」
とかわけ分からんことをほざいて落ち続けるかわいそうなやつだ。
だれでもよくないぞ。行書スレのアイドルだ。
そのうち顔出すんじゃないかな。
589 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 18:22:19
ちなみにべジータはベリーズ工房(だっけ?)のファンだから
そこをいじってやると喜ぶぞ
解答
○ 最判昭42・5・25
>>588へ〜。なんでその人と俺が同一人物になるのかな?似てるの?
本日最後の問題 少し難問です。知ってたら簡単かな。
労働委員会が使用者に深く陳謝するという文言の文書を掲示するよう求める事は、同種行為を繰り返さない旨の約束するという趣旨にすぎず、
当該命令は、思想、良心の自由に対する必要かつ合理的な制限といえる。
○×
訂正
日本語が変だ。
労働委員会が使用者に深く陳謝するという文言の文書を掲示するよう求める事は、
同種行為を繰り返さない旨の約束するという趣旨にすぎなく、
当該命令は、思想、良心の自由に対する必要かつ合理的な制限といえる。
31 華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI sage New! 2007/05/24(木) 01:12:47
>とりあえず、ここまで酷く不可解な解釈してると、情けなくなるので試験
>1ヶ月前まで2chからドロンします。
>アホナ行書等言ってどうも皆さんすいませんでした。
>天狗になってたかのように思えます。本当に申し訳ありませんでした。
>暫く猛勉強しますのでこれにて、1ヶ月前まで2chをドロンさしてもらいます。
>皆さん残り半年頑張ってください。
男に二言なし。有言実行せよ。
>>592 煽りは他スレでお願いします。邪魔です。
煽りは合格してからやって下さい。
594 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 19:30:25
>>593 煽り?
自分でカキコしてるんだろ?試験1ヶ月前まで現れないって。
>>594 煽りは他スレでお願いします。邪魔です。
煽りは合格してからやって下さい。
596 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 19:34:54
華麗ちゃん相手するなー
そいつはどのスレでも出没するゴキブリ君だw
寄生虫相手すると華麗ちゃんも寄生されるぞ!!
自称合格者君だww
597 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 19:42:31
598 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 19:43:52
586 :華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/06/18(月) 17:46:49
解答
信教の自由を侵害するので許されない。
養子縁組の際に親の家で宗教活動を行わないことを約束する事は許される。
○×
解答
○ 最判昭42・5・25
↑
この判例は知らんな
初めて見た
解けないぜ
591の解答はポストノーティス命令についての判例です。最判平2・3・6○
一度ここで憲法を整理すると
問題
基本権保障規定で私人間に直接適用されると解してる
のは、何ががあるか。
600 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 19:56:27
投票の秘密 奴隷的拘束・苦役からの自由 労働基本権 児童酷使の禁止
15-4
18
27-3
28
602 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 20:00:32
>>602 合格者なら煽ってもいいが、ほどほどにな
604 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 20:04:58
605 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 20:06:49
595 :華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/06/18(月) 19:32:32
>>594 煽りは他スレでお願いします。邪魔です。
煽りは合格してからやって下さい。
合格すれば煽ってもいいということか。
スレ主が言うなら従うしかないな。
解答
投票の秘密 奴隷的拘束・苦役からの自由 労働基本権 児童酷使の禁止
優秀ですね。
>>602 どなたが、ずっと僕に張り付いてたのか調べて今、はっきりしました。
とりあえず、スレ趣旨に反する発言はもの凄く邪魔なので、自粛して下さい。
僕を含め受験生にとって凄く迷惑です。
はっきりいってもの凄く気持ちが悪いです。
やっぱり自傷合格者様が煽ってるのかwwwww
いつも暇ッスねwwwwwww
>>606 誰もお前になど張り付いて無い。
ただ、法律の道に進もうとしてる人間が、自分の発言に責任を持てない
ようではダメだと思うな。
現れないと宣言したなら現れない。それを指摘され、煽りだの荒らしだの
言われても敵わん罠。
609 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 20:24:21
>>608 十分張り付いてるだろ
自分の発言には責任を持て
>ただ、法律の道に進もうとしてる人間が、自分の発言に責任を持てない
>ようではダメだと思うな。
必死すぎワロタ
>>608 末広厳太郎著 役人三原則
この本をお勧めします。
あしき隣人とは、あなたみたいな方だと凄く分かりました。
もう一つ、責任というのなら、このスレの趣旨に反しての発言をしてるあなたが、
法律に対しての責任を主張するのは説得力がありません。
指摘されたら、煽りだの荒らしだの言われても敵わないという発言に対しても、
僕以外の受験生にとってあなたの存在がこのスレに必要なのか、このような事が良心及び常識かというのを法律を語る前に一度
考えてみてください。
行政書士に合格し、これから、社会に貢献するあなたが、受験生に対して反面的な行いをするのは、
悲しいと思います。
612 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 20:44:56
けど華麗の行政書士受験生に対する罵詈雑言はひどかったよ。
かなりショックだったもん。
>>612 それについては、僕自身も反省し、謝罪もしました。
それでも許せれないと思うのなら、このような、スレ趣旨に反するような行為ではなく、
法律を語るあなたが、法律について、このスレで出題し、法律で勝負したらいいんじゃないですか。
何が楽しくこのような行為をしてるか、僕に相手をしてもらい嬉しいのか
どうかも分かりませんが、僕以外の受験生の立場に立って考えてみてください。
合格したのなら、問題スレに来る必要性もありませんんし、僕とも会う事もないのですから、
僕以外の受験生に迷惑だと思います。
614 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 20:56:16
>>612 要するに、その罵詈雑言を上回るポジティヴな姿勢に共感してるんだろ。
一行でまとめたが案外あたってると思うな。
615 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 21:02:06
>>613 俺は今、華麗を煽ってる人間とは別の人間なんですけど。。。
俺は受験生スレに最初からいたんだけど、途中で華麗が相当ひどい罵詈雑言を
言って来たから、嫌になって止めたんだよ。
今日はテキストで気になるところがあったからこういう問題スレがあったので
覗いたら、また華麗がいたんで質問するのを止めたわけ。
煽ってる人は煽ってる人で俺とは別人だからどういうつもりか分からないけどさ、
俺は最初の華麗の罵詈雑言がショックでスレからいなくなったよ。
初学者の俺には厳しい発言多かったから。
616 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 21:06:08
【俺の推察−おれの直感は時々あたる−w】
粘着しているやつは去年くらいか、一ツ橋ロー生とか言ってたやつ?。
彼の愛読書は我妻榮(危険負担と債務不履行はどちらでも使えるという、
とんでもないことを言っていたようだwすさまじいミスを平気で人に教えるのが特徴)
去年はレベルが低かったのか、目立ちたいがための彼の嘘を見抜いていないようだった。
去年のこの板の人には同情するね。
でも今年は違う。「華麗」だけでなく「名もなき投稿者」たち(君たちだよ!)
のレベルが高いから彼が人気者になれない。だからその中心である「華麗」を
追い出そうとしているじゃないか?と推測w
かなりシツコイ自己主張と自己レスに対する無駄な恥ずかしい讃辞(例
>>354)と
他人になり済まして賛同者が多いように見せかけるのが特徴w
華麗が過去に何言ったか、それがほんとに華麗かは、俺もどうでもよい。
華麗がいた方が俺の勉強に役立つ。それで充分。
と書いたところで
>>614のカッコ良いまとめに禿同w
>>615 受験生スレ等行った事はなく、問題スレにしかいませんけど。。。
華麗の罵詈雑言がショックでというのは、どのような発言ですか?
618 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 21:12:17
>>617 最初にこのスレの前身に来てたんだよ。
受験生スレだった。
その後真面目にやりたいと言って別の人が分離して、問題スレ立てたんだけど、
その時に華麗が来たでしょ?
行書問題がどうのこうの、とかなり煽ったでしょ?
俺は過去ログ見られないから具体的な発言を書けといわれても書けないけど、
凄く初学者の俺が馬鹿にされたよ。
それ以来、受験生スレには来なかったんだけど、質問するためにこのスレが問題スレとあったから
覗いたら、前身のスレの延長スレだと分かって、覗いたらまた華麗がいたから質問を止めたわけさ。
>>618 どのような発言があなたを心傷したのかは、分かりませんけど、
本当にすいませんでした。深く反省します。
心傷を与えた僕が言うのもなんなんですが、
僕以上に優秀な方がこのスレには、沢山いますので、
分からない点があれば、質問や問題をして下さい。
そして、一緒に試験を目指してください。
620 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 21:25:46
>>619 まあ謝罪してるからこれ以上は言わないけど、俺は初学者だからかなり華麗に
馬鹿にされたんだよ、当時。
このスレが質問できると思ったけど、前身スレの延長だと分かったから、
俺はやめておくよ。
他の掲示板で質問しておくよ。
俺が
>>608の煽りだといきなり思われたのも心外だし。。。
俺みたいな初学者に暴言を吐かれるとかなり傷つくから、他の人にはしないようにね。
他の行政書士掲示板を探して質問してみます。
それでは。
621 :
行政法素人 ◆KI6Nb2M4Jk :2007/06/18(月) 21:29:27
相変わらず荒れてますねw
昨年のこのスレ出身者ですが、一発合格者も問題スレだけで
5人以上(コテハンのみ)いましたから、こういったスレも無意味じゃない
と思います。
自分の出身スレだと多少気になったりするものですよ。
今年の皆さんのご健闘をお祈りいたしております。
622 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 21:32:11
>>621 最近SNSだけか?
その後開業してどうよ?
623 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 21:34:37
>>622 お前はホントバカだな。スレに関係ない事は他でやれ
624 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 21:36:22
625 :
行政法素人 ◆KI6Nb2M4Jk :2007/06/18(月) 21:37:02
>>622 まだ開業してませんよw
なかなか会社が辞めさせてくれません
円満退社ができたら実務の世界に挑戦したいですけどね
プロジェクトが一段落する8月からSNSでの出題を再開する予定です。
こっちでも出そうかな?
626 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 21:42:07
>>625 このスレでそういう話をすると「バカ」扱いになるってさ
>>623より
店舗運営板の開業実務スレとかに顔を出してくれよ
627 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 21:46:31
塚、華麗に文句あるんだったらこのスレにこなければいいと思うのは俺だけか?w
628 :
行政法素人 ◆KI6Nb2M4Jk :2007/06/18(月) 21:47:04
>>626 そうみたいですね(笑)。
いやぁ40字記述の予想問題が沢山あるので今年の皆さんにご提供しようかなと思って
立ち寄らせていただきましたが、空気嫁って感じなんですねw
失礼しました〜もう来ませんね。(・∀・)♪+.゚
>>627 華麗よりもお前がまず来るなよ
他の人間を煽りすぎ
消えろ
問題
今までの判例で、憲法の明文にない新しい人権に関するものが主張されている。
以下の主張で認められているものを挙げよ。
1 アクセス権 6 自己決定権
2 環境権 7 知る権利
3 静穏権 8 プライバシー権
4 嫌煙権 9 平和的生存権
5 眺望権 10 日照権
訂正
上記の問題の主張が認められてるといのは、最高裁判所が正面から認めたもの
632 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 22:11:59
華麗みたいな馬鹿より合格者が出題してくれた方がいいと思う俺ガイル
634 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 22:14:52
635 :
634:2007/06/18(月) 22:16:50
ああ、「認められてるもの」を書くのか。
>>634は忘れてくれ。
636 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 22:18:29
行政書士試験にそぐわない問題は止めろよ
個数問題なら個数問題で5個だけ出題するとか、選択肢問題にするとか
ありえないだろ10個も選択肢があるなんて
637 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 22:20:36
>>616 悲しい知らせがあるのだが・・・・・・・・。
>>354と
>>614は同一人物。俺。
勘は外れたみたいだな。
あまり細かいことは書かないが、推測でモノを言ってはいかん。
638 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 22:33:38
>>行政法素人さん
まあ、ここはよく荒れますが、がっかりしないでまた来てください。
>>630 1、4以外
てか580、583、587なんだが加齢かなり煽られてるな
まぁ気にするな。
640 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 22:46:20
>>639 「最高裁判所が正面から認めたもの」
そんなにあるのかよw
641 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 22:50:05
最高裁が認めた新しい人権って1、4以外なんだね。
随分と多いんだなあ。
知らんかった。
>>640 人の解答に対して萎縮させる発言は止めましょう。
643 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 22:54:55
>>642 問題を出すのはありがたいんだけど、行政書士試験にそぐわない問題やめてよ
個数問題なら5個までとかにしてくれ
逸脱は困る
解答
宴のあと、石に泳ぐ魚事件でプライバシーの権利のみが現在認められてます。
646 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 23:04:27
これずっと煽ってる奴同一人物だろwwwwwww
真正でキモいなwww
647 :
646:2007/06/18(月) 23:06:41
そういえば、こいつ海事のスレでもずっとコテ煽ってたわwww
こいつ司法書士を合格してると行書で言ってるのに海事じゃ受験生と言ってたぞww
かわいそうな奴だなwwww嘘ばっかw去年って相当レベル低かったんだなww
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649 :
639:2007/06/18(月) 23:13:35
>>649 全然恥じゃないですよ。
人をあざ笑う方が恥じです。
651 :
639:2007/06/18(月) 23:39:18
>>650 フォローさんきゅ
勉強不足を実感したぜw
これからもロー生の知識頼むわ。
652 :
名無し検定1級さん:2007/06/18(月) 23:41:39
650 :華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/06/18(月) 23:32:03
>>649 全然恥じゃないですよ。
人をあざ笑う方が恥じです。
↑
以前のお前は最低のクズだった
問題
最高裁の判例は生存権についてプログラム規定説に立ち、生存権は法規範性及び裁判規範性を有しないから、司法審査は及ばないとする立場をとってる。
○×
憲法28条における勤労者に該当するものはいくつあるか。
1 以前企業に勤務していたが、解雇され現在失業のもの
2 課長、部長といった中間管理職
3 公務員
4 自営業している小作人
5 パートタイマーとして働く主婦
×
235
655 :
名無し検定1級さん:2007/06/19(火) 17:04:24
>653
×
2・3・5
>>653 社会権の問題?
× 純粋なプログラム規定ではない
わからん2の中間管理職は違うのか?
解答
プログラム規定を採ってると云われてるが、裁量権の越権、濫用等の違法行為の場合は、一定の範囲の裁判規範も認めてる。
1、2、3、5の4つ
問題
憲法ばっかだから、行政法から
抗告訴訟における「公権力の行使」とは、国家賠償法上の「公権力の行使」と同一の意味を持つといわれてる。
○×
昨年度の新司法試験から一つ
行政庁が第三者に対する一定の処分をしようとしている場合に、
その処分の差止めの訴えが提起され認容判決がされたときは、
当該第三者に対し判決の効力が及ばないと認容判決の意味がないから、
その判決には、原則として第三者効があるとされてる。
○×
この二つの問題は理由お願いします。
>>658 × 国家賠償法には司法権と立法権に属する
権力の行使も含まれる。
○ 第三者効かはわからんが、訴えの利益が
無ければ認められない。
こんな解答でおk? 自信無いなw
660 :
659:2007/06/19(火) 18:06:43
追伸
問題に番号つけて
661 :
名無し検定1級さん:2007/06/19(火) 18:06:49
>>658 前半
×国家賠償法上、公務員以外の者がした行為が、公権力の行使にあたる場合があるから。
後半
わからん
今度は俺から質問。
一般知識対策で行政学の本でも買おうかと思うんだが、そこまでやってる奴いるか?
662 :
661:2007/06/19(火) 18:07:52
何か前半も間違いっぽいな
>>661 パンチキにそこまでする必要は無い気がする
>>661 行政学というかまだ行政書士対策まだ何もしてません。
地方自治法は、条文と問題集を購入してたまにやってますが、、、
というか、紳士の勉強が行政書士試験に入ってしまうんで・・・
上記の出題した行政法の問題から分かるように、紳士の行政法は、
そう大差がないんですよ。むしろ、行政書士試験の問題の方が少し難解なんです。
僕が受ける理由は、それも1つの要因なんですけど・・・
抗告訴訟における公権力の行使は、法が認めた優越的地位に基づき行政庁が法の執行としてする権力的な意思活動
国賠における公権力の行使は、国の市経済作用及び国賠2条の対象となるものを覗くすべての活動
よって×
行政事件訴訟37条5項ー2及び同法38条参照
原則として第三者効があるとすることはできない。よって×
667 :
名無し検定1級さん:2007/06/20(水) 00:11:51
>行政事件訴訟37条5項ー2
って、何だ。37条には項がないぞ。
668 :
名無し検定1級さん:2007/06/20(水) 00:46:58
>>664 「まだ」の大安売りですか?
そんな文章書いてる様じゃ紳士どころか行書の記述もアウトだなw。
残念だがwww。
本日の問題 解答は全て6時〜7時に出します。
1
Aは車の運転をしていた所シートベルト着用義務違反として違反切符を切られ、
所定の期日までに反則金を納付するよう通告を受けた。
しかし、Aはこのような義務違反を行った覚えがない。
Aは事後誤認があるとして、訴えを提起したい。
問題
Aはこの場合、どのように提起すればよいか45字以内で答えなさい。
>>670 裁判所に対して、処分の存否、又はその効力の有無の
確認を求める無効等確認訴訟を提起する。
43文字
2
地方公共団体は固有の行政主体であるから、私法上の権利主体としての地位に基づくものでなくても、訴訟を提起できる
○×
3
衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙権において
選挙権を行使する権利を有することの確認を求める訴えの適法性は、
これを行使することが出来なければ意味がないものではなく、確認の利益は肯定できない。
○×
>>672 2○ 国地方係争処理と自治紛争処理
3× この問題、地方自治法の直接請求的なことなのかな?
国政選挙はよくわからん。勉強不足を実感
自信ナス
674 :
名無し検定1級さん:2007/06/20(水) 19:32:40
解答
1 重要判例 最判昭57・7・15
道路交通法における反則金の納付の通告は支払の義務を生じさせるものではなく、
反則金を納付すれば公訴されないというものである。
よって、
Aは、反則金を納付せずに、後に公訴のが提起された刑事手続の中で争えばよい。
2
最判平14・7・9 ×
3
18年度新司法試験で出題された在外日本人選挙剥奪違法確認請求事件の判例です。
最大判 17・9・14
× 選挙権はこれをこうしすることができなければ意味がないといわざるを得ず、
確認の利益を肯定できるものにあたる。
行政書士受験生の知識では、
>>671、673程度の解答が限界です。
678 :
名無し検定1級さん:2007/06/20(水) 21:44:30
>>670 >問題
>Aはこの場合、どのように提起すればよいか45字以内で答えなさい。
↑この記述だと、訴えを提起する者が違反者だということになる。
没問だな。
679 :
名無し検定1級さん:2007/06/20(水) 21:58:20
>>670 もっと細かい事を言うなら、座席ベルト装着義務違反は、昔で言う
白キップに該当し、反則金は科せられない。
通常運転なら1点減点のみ。この点からも没問。
680 :
名無し検定1級さん:2007/06/20(水) 22:59:31
>>678 嘘を教えるなよw自称合格者君w
訴えを提起するにはとは言ってないw
提起するには=主張するには
ほんっと自称合格者君は早とちりだなww
681 :
680:2007/06/20(水) 23:29:32
シートベルトによる反則金はないので、この点は自称合格者君は正しいが、
仮にあんたのいう訴えの提起として考えてやるが、刑訴での訴えではA側からの訴えは
無理だが、だが、この無実の訴えを主張する者は、訴えるとして考えてもいいと言う考え方もある。
嘘ばっか教えるなよwww自称合格者君www
683 :
名無し検定1級さん:2007/06/20(水) 23:49:38
ありゃ・・・シートベルトって反則金ないんですか・・・
まぁ、この問題は道路交通法での通告が
「観念の通知」として抗告訴訟をできるかの問題です。
道路交通法の反則金納付通告が、観念の通知ではないと知ってる方は、
A側から訴えを提起する事ができないと結べますが、観念の通知として
訴えが可能だと言う方には、A側から訴えが提起できるという事になります。
ですので、作問では、どのように提起できるかに留めておきました。
678さんの理由では、没問にならないと思います。
>>682 ×になると思います。
道路交通法の反則金納付の通告は「観念の通知」でないので、抗告訴訟を提起できません。
もう一つ、無効等確認訴訟は補充的な訴訟です。
問題のシートベルトにおける罰則金についての事は置いておいて、
問題から、仮に抗告訴訟が提起できるのであるなら、
現在まだ取消訴訟として提起すれば救済措置が可能ですから、
通常の訴訟では、救済措置が無理な場合に無効等確認訴訟を提起できると思って下さい。
685 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 08:25:40
シートベルトの題材が悪かったが、この反則金絡みの件は、予備校の
講義でもちゃんと教えてるぞ。
686 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 08:26:31
>>686 持ってますよ。捕まった事はありませんが、
法律家を目指す者として法令順守ですからw(冗談ですけどw)
友達が携帯電話で5000円だったかな?納付したって言ってたから、
シートベルトもあるかなって思って題材にしました。
688 :
678:2007/06/21(木) 11:17:04
>>680 早とちりはお前。こういう文章が問題の中にあるだろ。
>Aは事後誤認があるとして、訴えを提起したい。
689 :
678:2007/06/21(木) 11:18:57
華麗にも同じこと言っておく
690 :
680:2007/06/21(木) 12:08:49
>>688 おまいは、ほんと駄目だなww
おまいの言い分は、この通告はA側から訴求できないと前提での言い分だろw
法的思考能力がね〜な〜〜〜〜www自称合格者君はwwwwwwww
691 :
680:2007/06/21(木) 12:13:54
>>680 おまいの言い分じゃ問題が成り立たないよ。
あんたの言い分は、今年は2006年である。という問に対して、
今年は2007年だからこの問題は没問だという言い分になる。アホらしーwwww
692 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 12:27:42
批判するのは勝手だが、「成りすまし」で言い合うのはやめろ
またスレが荒れるから
693 :
678:2007/06/21(木) 13:24:38
>おまいの言い分は、この通告はA側から訴求できないと前提での言い分だろ
>あんたの言い分は、今年は2006年である。という問に対して、
>今年は2007年だからこの問題は没問だという言い分になる。
↑この2つの言い分がまったくわからん。分かるように説明してくれ。
694 :
680:2007/06/21(木) 13:30:25
>>693 アホなお前じゃ一生分からんから説明する必要ナッシングww
説明して欲しければ、説明して下さいだろw馬鹿タレがwww
695 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 14:00:09
日本の公務員は、
高卒でも上場企業の大卒並の給料と賞与と退職金と共済年金( ←民間とは別の優遇年金 )
が保証され、20日の年休のほかに夏期休、ボラ休、結婚休、産休、介護休も法律で保証。
病気になってもクビにならず自宅でマターリ長期休暇。忙しいのは霞ヶ関の若いエリートだけ。
民間の半額以下の家賃の公務員住宅。 旅行も共済組合・互助会紹介で割安。
住宅・自動車ローンも公務員の信用で低利で楽勝。昼食は庁舎内の激安ランチで小遣いも余る。
殺人事件でもやらない限りクビにはならない絶対安定身分。
社会問題起こせばTVで与党議員が防波堤になりガッチリ守ってくれる(年金問題「人間はミスする」発言等)。
一度採用されれば60歳の定年までいられる職業No.1 は公務員。
役職になれれば天下りで半日出勤ラクしてガッポリ。
今度、民間人を排除した公務員だけの再就職制度=天下り斡旋制度も出来る。
定年までいれば無試験で行政書士資格がもらえ老後はマターリ独立開業。先生と呼ばれ街の名士。
女が結婚したいランキングNo.1 は公務員。
この世の楽園は日本の公務員。日本の公務員は全人類の勝ち組。
696 :
678:2007/06/21(木) 14:37:04
697 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 15:03:42
自演はもう止めろよ。
>>355と同様な奴がやってる悪寒
荒れるから他でやってくれ。
698 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 15:12:24
気分転換に問題出すね。
裁判官の全員一致により、裁判所は判決を公開法廷で行わない場合がある。
○or×
×判決は常に公開する
700 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 15:18:59
>>699 正解
内閣総理大臣による国務大臣の罷免については、天皇の認証を要しない。
○or×
701 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 15:29:08
誰も答えませんな
もう1問出しておくよ
議院による資格争訟裁判により議席を失った国会議員は、
特段の事由がある場合には、裁判所に不服を申し立てることができる。
○or×
702 :
678:2007/06/21(木) 15:34:37
>>697 なんでもかんでも自演って言うのはどうかなあ。
俺のレスのどことどこが自演なんだ?
>>694の言い分が分かれば俺はそれでいいんだよ。
703 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 15:43:29
>>702 文章から
>>355を出題し、己でずっと難癖付けててた人と思われる。
証拠はないが。そういうはもうやめれ。そういう事する人はこのスレにこなくていい。
それに受験生が作る問題にいちいち難癖つけるは、荒氏だと思われても仕方ない。
あの判例だなって思って回答出せばいいだけの話だろw華麗にずっと678は粘着してる人なんだったら、
このスレにもうこなくていいよ。あんたがくると荒れてしまう。
704 :
680:2007/06/21(木) 15:49:10
やっぱり自称合格者君だったのかwwww
相変わらずヒマッスねwww
>>703に禿同
705 :
355:2007/06/21(木) 15:49:59
706 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 15:54:06
>>698>>700>>701の問題出題者です。
お前らいい加減にしろよ!!
もう既に議論じゃなくてけなしあいだろうが!!
華麗がシートベルトで反則金という間違った問題を出したことは没問に変わりないだろ!!
それを指摘した人間に対して、今度は馬鹿にしあうのはおかしいだろ?
自演とかけなしあうならもうやめろって。
没問であったことは間違いないんだから、それはそれで納得すべきだ。
ところが、お前らはもう反論とかのレベルじゃなくて、罵りあいだろ、それは!?
問題出してもそれを無視して罵りあい。
いい加減にしてくれ。
問題出しても無視するようだから、問題出すのも止めるよ。
答えも書かない、無視して罵り合ってるだけだから。
なかったことにしてくれ。
707 :
678:2007/06/21(木) 15:54:28
>>703 俺も自演してないよ。
355とも別人。
難癖ではなく単に疑問に思ったから書き込んだだけだ。
708 :
355:2007/06/21(木) 16:05:10
なんか又もの凄い流れになっちゃてますね・・・
>>698 判決は常に公開する。しかし、対審は公開しないことも可能。
>>700この問題は効力要件の事を問うてるのかな?
効力要件は内閣総理大臣の罷免権であるが、天皇の認証は必要。○でいいのかな?
>>701 ×
なんか改めて基本問題聞かれたらドキっとしますね。
710 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 16:16:04
>>709 >>700この問題は効力要件の事を問うてるのかな?
効力要件は内閣総理大臣の罷免権であるが、天皇の認証は必要。○でいいのかな?
だったら×だろ?
同じ問題がどっかの予備校の問題にあったよ。
今日は、民法を出題させて頂きます。
1 質権で担保された債権を譲り受けた者は
たとえ譲渡当事者間で質権移転について合意がなくとも
当然に、質権も、取得する。 ○×
2 金銭債権を担保する目的で不動産の売買予約が行われ、
その旨の仮登記がされた場合、この売買予約には仮登記担保法が適用される。
○×
3 故意又は過失によって、精神的な苦痛等の金銭評価が困難な損害を他人に生ぜしめたものは
謝罪広告等、金銭賠償以外の形で不法行為責任を負うのが原則である。
○×
問題
取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して
6ヶ月を経過したときは、原則として、提起することができない。
○ or ×
713 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 16:23:28
>>711 1 × 通知又は承諾
2 ○ 条文どおり
3 × 金銭賠償が原則
714 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 16:25:00
>>712 × 他の法律で取消訴訟の提訴期間が排除されてるケースがゴマンとある
>>706 解答お願いします。
皆さんも何か問題お願いしますね。
僕も出題する問題に限りが出てくるので・・・
716 :
678:2007/06/21(木) 16:39:58
>>華麗
>>670の問題の「Aは事後誤認があるとして、訴えを提起したい。」という部分から、
俺は「Aが訴えを提起する問題」だと思ったんだが、違ったらどこが違うのかを教えてくれ。
軽く論争になってるが
>>693みたいな奴が相手なんで、会話も成立しない。
717 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 16:42:45
>>716 教える立場じゃないのですけど、(しかも出題した張本人ですので・・・)
当該違反による反則金を納付通告を事実誤認として争うには、抗告訴訟では無理ですよね。
そして、もしこの行為に付きAが事実誤認を主張するには、Aが警察を訴えるのではなく、
反則金不納付による公訴でAが主張したい事を述べるが妥当だと上記の判例で示されました。
僕自身は最判昭和57年の判例から、A側が訴えるのではなく公訴により当該誤認を争えばいいと、
いう記述にしようと思い、作題したのですけど、不明瞭な形の問題になったみたいなので、
僕が悪いと思いますので、どうもすいません。
719 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 16:58:23
1 ○
2 ○
3 ×
722 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 17:09:06
>>722 随伴性の問題です。民法では直接規定はされてませんが、
担保物権は特定の債権を担保する目的であることを根拠に認められた性質ですよね。
ですので、○です。
しかし、確定前の根抵当権は随伴性を否定されてるのでそれは、注意して下さい。
724 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 17:17:49
>>723 通知・承諾がなくても質権は取得されるんですか?
>>724 担保物権は通知や承諾は、必要とされません。
従って取得します。
726 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 17:27:34
727 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 17:30:22
>>725 債権質でもそうなんですか。
知りませんでした。
取得するというのは、表現がおかしいのかな。
担保物権というのは、物を担保する代わりに何々を借りる。
何々を返せば物は返却されるというものです。
ですので、債務者は、何々を返却すれば担保とされた物が返ってくるので、
通知や承諾とされてないとの私的な見解です。
>>727 通知や承諾はそもそも対抗要件なので、両者の譲渡についての要件でないと思います。
731 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 17:46:12
>>729 通知や承諾がなくて債務者に対抗できなくても、譲渡当事者間で合意がなくても、
質権が取得されるとは知りませんでした。
なんだか弁済のように、準法律行為みたいですね。
>>731 当事者間と第三債務者間との関係をゴチャ混ぜにしてねぇか?
>>732 これは、翌日から起算されないんですか・・・
>>734 正解です。条文には、「知った日から」としか書いてないが、起算日は
初日不算入で、不服審査法と同様に、翌日から起算。
この前も、この問題出して、あん時は引っ掛かったんだよな。でも
ちゃんと覚えてくれてたようだね。
行政書士試験には、こんなトラップが仕組まれるから良く問題を
読んで下さいな。
736 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 18:15:23
父親Aが亡くなり、
その保険金(保険料は父親が支払い)を子B・Cがそれぞれ1000万ずつ受け取った。
配偶者は既に死去。
その後、亡くなった父親の借金が判明し(借金額500万)支払い請求が子Cの元に届いた。
子Cはどのような対応を取れば良いか?
737 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 18:23:23
Aが契約したものは死亡保険金と推察できる。
相続の対象するものとは、死んだ時点で、死んだ人本人が持っていた財産である。
死亡保険金というのは死亡した後に発生したものであり、相続の対象にはならない。
BとCが分けたというのは、どちらかに指名されてた保険金を贈与等の行為で分けたとみる事ができる。
したがって、CはAの相続と対象としたものを、放棄、単純承認、そして、Bと共同して限定承認をする事を、
選択すればよい。
739 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 20:19:12
華麗、ちゃんと
>>724 >>727に説明しなきゃ。彼ら債権質と勘違いしてるぞ。
「質権で担保された債権」、これは、被担保債権のことだ。
740 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 20:25:44
なんで馬鹿が出題してるの?
>>739 >>740 1 質権で担保された債権を譲り受けた者は
たとえ譲渡当事者間で質権移転について合意がなくとも
当然に、質権も、取得する。 ○×
この問題は法学検定3級、民法、問題53の3の問題です。
解説も問題もそのまま書き記してます。
>何で馬鹿が出題してるの?
そのような発言はこの問題を作題した法学検定委員会の教授に対しての発言だと
取ります。すごいですね。あなたは。
743 :
名無し検定1級さん:2007/06/21(木) 23:12:55
>>742 >>739だが、違う。
>質権で担保された債権
被担保債権のことで、本問では不動産質、動産質、債権質いずれかを
聞いている訳じゃないってこと言ってやればよかったかと。もういいと思う。
744 :
:華麗なる俺 ◇KcWDwCk1KI :2007/06/21(木) 23:41:14
華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI
745 :
華麗:2007/06/22(金) 14:53:27
問題
AはBと共同してA所有の甲土地Bに仮装譲渡をした。
Bは甲土地上に乙建物を建築し、その乙をAとBの通謀について善意・無過失のCに賃借した。
Aはこの仮装譲渡を無効とする事はできるが、Cに対して
明渡しを請求する事はできない。
746 :
名無し検定1級さん:2007/06/22(金) 15:38:26
747 :
名無し検定1級さん:2007/06/22(金) 15:43:03
>>746 この場合177条じゃね〜だろw
94条2項だ。
×
748 :
華麗:2007/06/22(金) 15:55:33
解答
最判昭57・6・8 ×
問題
代理権の範囲が明らかでない場合、代理人をどのような行為ができるか答えなさい。
45字以内
749 :
名無し検定1級さん:2007/06/22(金) 17:39:45
カレー好き俺www
750 :
加齢:2007/06/22(金) 17:51:48
>>748 保存行為と代理の性質を変えない範囲で
利用又は改善をすること。
103条ですな
はじめてこの条文みたときに、こんなのあるんだと印象に残ったよ
753 :
加齢:2007/06/23(土) 00:22:57
>>751 748=751なのか?
偽者かと思ってオレもこの名前にしちゃった。
>>750「改善」?「改良」でしょ。民法1032号参照。
>>751、なんで「正解です。」だよボケ!自演すな!
↑ 訂正
民法1032号参照。→ 民法103条2号参照。
756 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 06:24:01
なんで受験生が出題してるの?
合格者や実務家がボランティアで出題すればいいのに…
答え見てるとかなり怪しいしw
馬鹿丸出しだね☆
757 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 07:49:30
ここは合格者がくるとみんなで叩いて追い出すところなので。
まあ、合格する実力ある受験生ならこんなところに来ないし。
大半が勉強はしてるけどポイントずれてたり、試験というものを
誤解してる受験生なんで。
あと4ヶ月くらいか、今年もここにいる大半が落ちてるんだろうな。
758 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 14:43:19
ちと質問なんだが誰か教えてくれ、教科書に
「保証人・連帯保証人は、主たる債務者の反対債権で相殺できる」ってあるのだが
保証人はわかるが、連帯保証人も反対債権で相殺できるんだっけ?
連帯保証人には催告の抗弁権すら無いのに、相殺とかいけるのかと疑問が沸いたしたいだ
>>758 458条読め。
ソーセージを買いに行くのは面倒
相 請 時 改 免同 と覚えよ。
760 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 14:55:59
行書らしいやりとりだなw
762 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 14:59:03
>>758 逆に、主たる債務者は、連帯保証人の反対債権で相殺できない
763 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 15:01:01
主たる債務者は、連帯債務者の反対債権で相殺できるな。
764 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 15:03:02
連帯債務者も、主たる債務者の反対債権で相殺できる
765 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 15:22:34
連帯保証は抗弁権なし、分別の利益なし、保証人への請求は主たる債務者にも及ぶ、 この3点以外は通常の保証と同じだから、相殺援用もできる。
とりあえず参考書で確認してみて。
766 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 15:32:21
主たる債務者が有する反対債権も連帯保証人は、相殺を授用できるんですね。
ありがとう。
767 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 16:24:42
華麗ってブログ書いてるの?
酷似してるブログあるんだけど、これ、華麗が書いてるブログ?
768 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 16:29:16
769 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 17:19:31
ほう、華麗はブログ書いてるのか。
密かにブログを書いてたとは。
770 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 17:22:36
>>769 何でぐぐればいいの?
華麗のブログみたい。
771 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 17:24:10
どんなブログだろう?
一度拝見したいですな。
772 :
加齢:2007/06/23(土) 17:45:34
ちょっと興味あるな〜
773 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 18:30:59
>>767 ブログは書いてますけど、僕が書いてるブログかは解かりません。
というか、凄いですね。ど〜して解かるものなんですか・・・
問題
取得時効162条1項2項の対象として、条文上に「他人のもの」と規定してるので
自己の物に対しての時効消滅を主張する事はできない。○×
774 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 18:57:04
もう一問出しておきます。
AとBとが甲不動産を共有していたところ、Aは、その共有持分をCに譲渡したが、
その旨の持分移転登記をしてない。この場合において、Cは、Bに対し、
甲不動産の共有持分の取得を対抗する事ができない。○×
776 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 19:25:35
>>774 ○
CとBは対抗関係ではないが、CがBに権利を主張するには登記が必要
777 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 19:28:41
解答
773× 774○
774の理由は776さんで正解です。
>>774 これは×ですね
対抗関係ではないので登記は問題になりません。
>>778 共有の不動産においては、各共有者は、他の共有者が誰であるの
かを確知することは重要。
といいますのは、条文にもあるとおり、共有物の変更や管理には、
他の共有者の同意が必要になることがあるから。
(第251条、第252条参照)
そこで、判例では、不動産の共有者の一人が自己の持分を譲渡し
た場合、他の共有者とは当該持分を争う関係には立ちませんので、
本来は対抗関係にはならないのですが、上記の重要性から、第177条
の第三者に該当するとしている。(最判S46.6.18)
よって、登記が必要ということになる。
780 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 20:25:41
>>778 お〜い、その問題は最高裁判例があって、各種資格試験でもよく出てる問題だぞ。
登記なくてして権利を主張できない。
有名だし頻出だから、覚えておいたほうがいいよ。
ちと聞いていいですか 憲法に詳しい方お願いします
参議院の緊急集会って、衆議院解散の場合に内閣が求める
ことができるんですよね?てことは衆議院の任期満了の場合
次の国会召集までの間に、国に緊急の必要があるときでも
参議院の緊急集会は開く(求める)ことができないんですか?
国に緊急の必要があるときは、どうなるんですか?
この場合の規定ってどこかにあるんですか?
>>781 衆議議員任期満了の時は、公職選挙法31条により30日前に解散となり、
従って選挙期間中でも、衆議議員を招集する事が可能ですから、国会を開く事が
可能になるという事です。
追記
ですから、緊急集会を開催する必要がないので求める事はできません。
784 :
781:2007/06/23(土) 20:53:13
>>783 すげー産休
ずっと気になってたんだよ スッキリした
公職選挙法か。
785 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 21:44:36
>>782 細かいことですが、任期満了の場合は解散とはならず選挙期間中も
衆議院議員として活動できるから緊急集会の開催が必要ないという
解説のほうが良いのではないでしょうか。
解散と言うと議員としても失職することになると思うので・・・
>>785 いや、細かくないですね。その通りです。
解散という言葉を使ったら、
任期満了に関る総選挙の公示の効力を失わせるとなりますからね。
試験だったら×になっちゃいますね。
問題
1
Aが自己所有地についてBのために1番抵当権を設定した後、Cの為に2番抵当権を
設定した場合、CがAからその土地の所有権を譲り受けたら、2番抵当権は消滅する。
○×
2
Aが自己所有地を建物所有の目的でBに賃貸し、Bがその地上に建物を所有する場合
において、A及びCがBからその建物の所有権を譲り受けた時は、賃借権は消滅する。
○×
787 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 22:15:02
788 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 22:17:32
>>786 華麗はブログ書いてるの?
読ましてよ。
789 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 22:18:02
>>786 1× 抵当権の付従性かな?
2× Aの場合は消滅するCの場合は消滅しない。Cって第三者?
790 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 22:19:03
>>787だけど記号を間違えた
1 ○
2 × 借地借家法15条だっけか
ブログ晒したら粘着してる奴がここぞとばかりに荒らすだろうなwww
解答
1 ○
2 ×
問題
1
保証人Aが主たる債務者Bを単独で相続した場合において、保証債務の為に
A所有の建物に抵当権が設定されていた時は、保証債務は消滅する。○×
793 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 22:30:22
むしろ今ブログ晒せって言ってるのは粘着君だろ
一般ユーザーのふりしてこのスレに晒す展開に持っていって
いざ華麗が晒したらそれをネタにまた叩くんだろ
794 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 22:32:32
2 ×
消滅しない規定や判例があるのかな?
>>786 1 ○ この場合は混同によって抵当権が消滅するはず
2 × 建物所有者にCという第三者が入っているので賃借権は消滅しない
皆さん先程までは、民法を勉強してたので民法を出してましたが、
次は行政法を勉強開始しようと思うので行政法に移っていいでしょうか?
>>794 786の解答でしょうか?
797 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 22:35:56
>>796 たまには憲法や会社法がありがたいです。
800 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 22:39:34
>>792 ×
分からないや、これは。
保証債務が消滅する場合があるのかね。
ちょっと勉強中は解答は○×で出してくので解説がいるのなら、その問題について
皆さんで解説しあってくれると助かります。
>>797 商法の勉強は今日終わったので明日出しますね。憲法は使ってる問題集が長文すぎるので
皆さんで出し合ってくれると非常に助かります。
803 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 22:44:21
解答
1 ×
行政法
1
行政行為に公定力が認められるのは、法律に基づく公定力の行使であると言う理由で
適法性が推定される為であるが、国家賠償請求には公定力は及ばないとされており、
違法な行政行為によって損害を受けたものは、当該行政行為の取消を経なくても、
損害賠償請求をすることができる。○×
2
周辺住民が、施設の設置に関する許認可等の取消を経ずに、当該施設の設置について
民事上の訴えによって差止めを求める余地はないが、
施設の設置に関する許認可等の効力に反する行為を刑事訴追を受けた者が刑事訴訟において、
当該許認可等の取消を経ずにその違法を理由として無罪を主張する事は許される余地がある。
○×
806 :
名無し検定1級さん:2007/06/23(土) 23:08:26
華麗さんのファンです。
華麗さんのブログを拝見させてください。
ググるキーワードをお願いします。
自傷合格者様必死だなwwwww
解答
1 ×
2 ×
問題
申請に対して地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠となる規定が
国の法令に置かれているものについては、行政手続法の規定が適用されるから、
当該地方公共団体の機関は、同法により、標準処理期間を定める努力義務を負う。
809 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 00:02:01
>>804 1 × >行政行為に公定力が認められるのは、法律に基づく公定力の行使であると言う理由で
適法性が推定される為であるが ← 本問前段が古い学説。公定力の根拠は、取消訴
訟の排他的管轄に求めるべき。
2 ○
810 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 00:06:00
808の解答
○
さて、かなりの量をしましたが、解説がいるもの今言ってくれたら書き込みます。
いらないなら、問題を続けます。
どなたか返答お願いします。
792
解説
債権債務の契約と保障契約とは別個の契約であるが保証債務の性質上保証人が主たる債務を
相続した場合には、
保障が債権者に特別な利益を与えない限り、保証債務は消滅すると解されてます。
本問は、主たる債務の為でなく、保証債務の為に抵当権が設定されており、保証が
債権者に特別な利益を与えてるといえるから保証債務は消滅しない。
804の解説
かつては、適法性が推定されていたが、現在は推定までも認めるまでもないというのが通説です。
最判昭36・4・21
816 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 00:30:36
>>816 該当判例は載ってないですね。
この問題は混同の原則と例外の問題なんですよ。
具体的どの部分が解かりません?
818 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 00:38:37
>>817 >債権債務の契約と保障契約とは別個の契約であるが保証債務の性質上保証人が主たる債務を
>相続した場合には、
>保障が債権者に特別な利益を与えない限り、保証債務は消滅すると解されてます。
このような記述がテキストにはまったく掲載されていないんです。
どこのテキストに掲載されてるんでしょうか?
初めて見ました、この部分の意味がよく分からないんです。
819 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 00:48:05
__ 、- 、 ,. -‐;z.__
__ヽ. ` ′ <
> ,.ィ ,ィ.,ィ,ィ,ィ,ィ,、 ヾ
´7'′′′ _'ィ, l
7''‐、 /´ _.」 | オレ…
l==。> '..=。==|.∩ ! 許せねぇんだ…!
. l`ーァ' ー-‐ :|.hリ.| 少しこらしめねぇと……
l./ __-, |レ | エ○ステ○ジ総合法務事務所に不採用
. 「.r-───-, .ハ. |\ あ○ば中央行政書士法人にも不採用
. !  ̄ ̄ ̄ ̄ / ヽ .| : :ヽ._ ネ○行政法務事務所にも不採用
. _!  ̄´ / ヽ|: : :|:|- 二 あいつら許せねー『総合』『法務』『中央』がつく
-‐_'ニ.-!____./ 〉: : :l |: : : : 行政書士事務所は覚悟しとけよ
´: : : :// : : | / : : : | | : : : ギョーチュー度チェックシートには、必ず
: : : ://: : : : ト、.__,. イ : : : : | | : : : □ 事務所の名前に『総合』『法務』『中央』などが付く
: : :/ムへ: : : l`ー--‐ '/ ; ヘ : : | |: : : をいれてやっからよ
新人行政書士 渋谷 港宿
どんなテキスト使ってます?
この問題は司法書士の問題です。僕なりの解釈です。
間違ってたら他の人よろしくお願いします。
179条1項本文を参照してください。
しかし、地上権を目的とする抵当権が設定されている場合のように(本問は、建物)
その物権が地上権がなくなると抵当権は目的物を失う事になる。(本問債権者に特別な利益が生じる)
よって消滅しないと思います。
この司法書士の過去問の解説では
>>815までですが、
内田民法T、P422P423に記されています。
お持ちでしたら、参照してみて下さい。
822 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 00:52:42
>>820 ちょうど良かった、司法書士のテキストを使っています。
司法書士受験ではありませんが、行政書士試験にいいと言われたので、
プログレスとデュープロセスの2冊を使用しています。
しかし、2冊とも該当の記述はまったく見当たらないのです。
司法書士の過去問でしょうか?
それとも別の司法書士のテキストをご使用されているのでしょうか?
明日本屋で調べますので、どれに書いてあるのか教えてください。
司法書士過去問の、平成16年度第8問目ですね。
824 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 00:54:27
>>821 司法書士の過去問でしたか、
>>792は。
何年の過去問でしょうか?
「内田民法T、P422P423」にも同じことが書いてあるんですか。
プログレスとデュープロセスにはまったく書いてありませんでした。
あまり参考書批評は荒れるので言いたくないんですけど、
法学の試験では、ちんぷんかんぷんになるので、
シケタイや、好きな学者を参考書にした方がいいですよ。
827 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 00:59:07
>>823 その問題なら書いてありました。
でも、民法520条との違いでの説明であり、
>>815の解説はまったく書いていないんです。
どういうことでしょうか?
>>827 それは、使ってる過去問題集の差異だと思います・・・
どこの過去問です?
829 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 01:05:48
>>827 私は行政書士試験なので、司法書士試験の過去問は持っていません。
ですが、プログレスという本には過去問の番号が掲載されています。
で、今司法書士試験を目指している友達からFAXでその平成16年度第8問目を頂きました、
確かに同じ問題がありました。
ですが、解説が違うみたいなんですよ。
Wセミナーの過去問です。
>>829 どのように解説されてるのか打ち込んでくれません?
優しい友人ですね^^
831 :
のり:2007/06/24(日) 01:09:32
>>830 問題集によって解説が違うのは当たり前かと
825 名前: 名無し検定1級さん [sage] 投稿日: 2007/06/24(日) 00:57:59
>>820 有斐閣のSシリーズってどうですか?
833 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 01:11:38
「債権および債務」が「同一人」に帰したときは、その債権は消滅する(民520条)。
これを存続させておくことが無意味だからである。
しかし、この「債権と債務の合一」と、「債権債務の内部に相互に存在する2つの
義務もしくは権利」の同一人への帰属とは区別すべきものとされる。
だそうです。
これからすれば、民法520条の債権債務の混同のケースではないから消滅しない、という
解説なのではないでしょうか?
520条は債権179条は物権この二つは同様な趣旨の規定です。
一度179条も参照してみて下さい。
835 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 01:20:10
>>834 債権債務の契約と保障契約とは別個の契約であるが保証債務の性質上保証人が主たる債務を
相続した場合には、
保障が債権者に特別な利益を与えない限り、保証債務は消滅すると解されてます。
本問は、主たる債務の為でなく、保証債務の為に抵当権が設定されており、保証が
債権者に特別な利益を与えてるといえるから保証債務は消滅しない。
この解説はどの過去問の解説なんでしょうか?
本屋で調べてみます。
伊藤塾の過去問題集です。
解説丸写しにしたので、みても同じだとは、思います。
やはりこの場合は、混同の例外だと解釈するべきかと思います。
地上権が消滅すると、債権者に特別な利益が生じ公平さに欠けると僕は
そう感じます。
837 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 01:28:19
>>836 伊藤塾の過去問ですか、明日本屋で見ようと思いましたが、「解説丸写し」だと
見ても無意味ですね・・・。
ですが、Wセミナーでは平成16年度第8問目肢1は520条のところに記載があります。
ということは、179条の話ではないと思うんですが。
平成16年度第8問目は179条と520条の複合問題として出ているようですし。
838 :
のり:2007/06/24(日) 01:29:35
問題集は丸写しとか関係ありません。あくまで実践です。
>>837 債権ですから520条で正しいですよ。
ただ、179条も同様な趣旨です。そういう意味で179条を出したまでです。
840 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 01:31:31
債権債務の契約と保障契約とは別個の契約であるが保証債務の性質上保証人が主たる債務を
相続した場合には、
保障が債権者に特別な利益を与えない限り、保証債務は消滅すると解されてます。
本問は、主たる債務の為でなく、保証債務の為に抵当権が設定されており、保証が
債権者に特別な利益を与えてるといえるから保証債務は消滅しない。
これからすると、伊藤塾では
原則 「消滅する」
例外 「消滅しない」
ということでしょうか?
>>840 伊藤塾ではというより、規定どおりです。
原則 「消滅する」
例外 「消滅しない」
というより、規定の通り、同一の者に帰属した場合消滅するが、
権利保護が生じる場合は、消滅しない。
この通りだと思いますよ。
ただ、この問題集では債権者の利益という風な言い回しで書かれてるだけであって、
Wセミナーと同様な事を言ってると僕自身はそう感じます。
843 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 01:41:48
>>841 そこが分からないのです。
>>792のケースでは、
債権債務が同一人に帰属していない=520条が適用されない=消滅しない
ということとは違うのでしょうか?
844 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 01:43:47
言いたくないが、もっと勉強して下さい。
超基本問題でよ。
520条により本来なら保証債務は消滅します。しかし、保証債務のために抵当権が設定されてるでしょ?
で、保証債務が消滅したら抵当権が付従性により消滅しちゃうわけですよ。
そうすると、債権者は相続っちゅう偶然の事情によって抵当権という強力な担保を失ってしまいますね。
公平ですか?
だから、抵当権を存続させるために保証債務を存続させる。
ようするに保証債務は消滅しないの!
了解?
845 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 01:44:53
>>844 >520条により本来なら保証債務は消滅します。
同一人に帰属していないのに、どうして消滅するんでしょうか?
>>845 問題にA保証人が債務者Bを相続した場合、これが同一人に帰属です。
そして、このように同一人に帰属して消滅してしまったら、
Aの建物の抵当権が消滅してしまったら、公平さに欠けませんか?
地上権を失うわけですから。
地上権がなければ、債権者は大きな利益ですよね?
847 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 01:49:58
あのね。
相続で債『務』者と保証人が同一人になってる。
問題文しっかり読んで下さい
848 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 01:53:01
>>846 >>847 問題
1
保証人Aが主たる債務者Bを単独で相続した場合において、保証債務の為に
A所有の建物に抵当権が設定されていた時は、保証債務は消滅する。○×
この問題で、債権者と債務者が同一人になれば債権債務が消滅するのは分かるんです。
債務者と保証人が同一人になった場合でも、債権債務が消滅するんですか?
832 名前: 名無し検定1級さん [sage] 投稿日: 2007/06/24(日) 01:10:56
825 名前: 名無し検定1級さん [sage] 投稿日: 2007/06/24(日) 00:57:59
>>820 有斐閣のSシリーズってどうですか?
>>
それが混同です。
そして、債務者が保証人だったとしても意味がありますか?
無意味ですよね。ですから普通は消滅するんです。
ですが、保護の観点からこの問では、消滅しないんです。
851 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:00:39
520条をそのまま適用してるんじゃないの!類推適用!
あのですね、法律(条文)は教科書ではないんです。1から10まで解説つきで条文は書かれてないんですよ。
民法は明治時代の世の中で必要最小限のことを取り上げ、それを短文(条文)にしてるわけです。
852 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:01:02
>>850 ああ、なるほど!!
これ、本来は消滅するんですね、「保証債務」が!!
ずっと「主たる債務」がなんで消滅するんだろう?と思ってたので、分からなかったんですね。
Aの「保証債務」が混同で消滅する
しかし抵当権が付いているので例外的に消滅しない
そういうことでしたか。
「主たる債務」と勘違いしてました。
すいません。
やっと理解できました。
長い間すいません、付き合っていただいて。
853 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:04:01
せっかくなのでお聞きしたいのですが、
華麗さんは伊藤塾の過去問をお持ちのようですが、
司法書士試験を受験されるんですか?
>>852 大丈夫ですか?
>これ、本来は消滅するんですね、「保証債務」が!!
保証債務が消滅するのではなく、保証人としての地位がこの問では消滅するんですよ。
855 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:05:22
d模試本民法よりむづいの選んでみた○×で
1、保佐開始の審判をする場合、被保佐人に保佐人を必ず付さなければならない
2、権利能力なき社団では、代表者の定めがあれば冬季請求権の主体になれる
3、無権代理人が本人を単独相続すれば契約は当然有効になる<判例>疑義問
4、土地及び地上建物に共同抵当権が設定された後、建物がとり壊され、
新建物が建築されると、特段の事情のない限り、新建物の為に法定地上権
は成立しない
5、成年後見人は、成年被後見人の不法行為につき、その義務を懈怠しな
かった場合、第3者に対し損害賠償の責任を負わない
6、特別養子縁組において、養親による養子の虐待があった場合、実父母
の監護能力があり、特に必要と認める時には検察官は
離縁の請求ができる
>>853 しませんよ。
入試対策の為に購入した去年の奴だったかな。それです。
857 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:06:35
>>852 え・・・。
ということは、抵当権が設定されていない場合でも「保証債務」は残るんですか?
858 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:06:48
2冬季×
登記○
859 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:07:21
>>856 そうなんですか。
ありがとうございます。
860 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:12:18
>>855 1 ×
2 ×
3 ○
4 ○
5 ○
6 ○
こんな感じでしょうかね?
なんだかもの凄く疲れた・・・
保証債務が消滅でいいのか・・・すいません勘違いです。
普段なら余裕で寝てる時間なので。
皆さん夜遅くまで勉強僕も見習わなければいけませんね。
3は×でしょ。疑義ってどういう事だろ・・・
少し気になりますね。当然にと付いたらもう×ですね。
863 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:15:18
>>854 一緒のことや
○
×
△信義則で有効
×
△未成年者なら○
○
864 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:15:35
>>861 おかげで助かりました、ようやく理解できましたんで。
結局、解説的には520条と179条のどちらでも同趣旨で正解ですよね。
いつもこの時間帯も起きてます。
私、ニートなんで。
d模試って何なんですか?
>>855 1○
2×
3×
4○
5○
6○
有斐閣のSシリーズってどうですか?
867 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:16:58
>>862 判例は「当然有効説」で、判旨も「当然に」となっているんじゃないでしょうか?
>>864 どうしてニートなんですか?
行政書士試験の為に勉強なさってるんですよね。
それだったら、僕もニートです。
「当然有効説」?
そんなのあったかな・・・うわ
マジで勉強不足だな。調べる。
870 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:19:56
871 :
866:2007/06/24(日) 02:20:40
3○
872 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:21:00
正解は
○×○○○○
ですね
資格融合説の事を言ってるのか・・・
当然有効説ってあるんですか?
874 :
866:2007/06/24(日) 02:22:14
875 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:24:05
単独で相続した場合、信義則により無効を主張出来ない
876 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:24:53
>>874 私、当然有効説で習いました・・・。
最判昭40.6.18の判例ですよね。
877 :
866:2007/06/24(日) 02:26:22
>>876 僕は聞いた事がないので、もしかしたらあるのかもしれませんね。
ちなみに、何で習ったのですか?
879 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:27:40
>>878 大学の授業でした。
無権代理行為が当然に有効になるから当然有効説と。
3の問題はもう少し前に何らかの文章が欲しいですね。
そうでなければ、作成者の裁量になってしまう気がします。
881 :
855:2007/06/24(日) 02:35:01
正解は
○×○○○○
3は他肢との組み合わせで○になります。
882 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:35:08
37年4・20
みなさん頑張って下さい。
さて今日はもう寝ますね。
皆さん頑張ってください。
明日もがんばって出題します。
884 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 02:38:11
885 :
855:2007/06/24(日) 02:40:49
d模試=daiex模試
886 :
866:2007/06/24(日) 02:43:33
みんなオヤスミ
民法の問題です。
AはBに1000万円の債務を負っている。
Cは物上保証人として自己が所有する土地に抵当権を
設定していたが、Aの友人DがAの債務を引き受けた。
その債務引受が免責的債務引受だった場合、当然にCの
設定した抵当権も移転することになる。
>>887 ×
免責的債務引受の場合は、物上保証人Cの同意が必要
基本的に債権者Bの同意がなければ有効でないので本問は2点間違いがある。
>>887 併存的債務引受の場合は債権者の同意は必要でなく、債務者と引受人の合意でも
可能。しかし、物上保証人の同意は必要
間違ってます?
890 :
887:2007/06/24(日) 10:47:20
正解は×
華麗さん大正解です。
解説もその通りです。
では同じようなケースの問題。
AはBに1000万円の債務を負っている。
Aの友人Cは債務の履行引受の契約をAと結んだ。
Cが債務を返済しない時、債権者であるBはCの
債務不履行責任を主張できる。
>>891 同様のケース?Cは物上保証人?
この場合は、AとCの契約であり、いわいる第三者弁済である。
AC間では債務不履行の問題は生じるがそれをもって、BがCの債務不履行
主張する事はできない。×
893 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 11:11:46
>>891 ×
履行引受の場合、債権者BはCに対して請求できないですね。
894 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 11:12:52
>>892 昨晩はどうも。
早いですね、私はちょっと前に起きました。
895 :
891:2007/06/24(日) 11:25:03
正解は×
解説も華麗さんの書いたとおりです。
>>894 解からない事があればどんな小さな事でもして下さいね。萎縮せずに。
そういう目的のスレですから。
優秀な方がたくさんいるので、試験まで頑張ってください。
僕も試験まではいますから。及ばずながら、答えていきます。
897 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 11:37:27
>>896 ありがとうございます。
勉強し始めたばかりなので、これから頑張って行きたいと思います。
問題
Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を自己の所有物であると偽って
Cに売却した場合において、代金支払時にCが甲動産の所有者がBであるという事について
善意・無過失の場合代金支払後、引渡しを受けるまでの間に所有者がBでないと知ったとしても
Cは即時取得する事は、可能である。○×
899 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 12:24:54
>>898 ×
学説は分かれるが、占有改定では即時取得されないので、
引渡時の善意悪意で判定する。
したがって、引渡時に悪意であれば、即時取得は不可。
解答
×
地上権の場合、土地所有者は、地上権者の使用を妨げてはならないという消極的義務
は負うが、地上権者が土地を利用し得る状況におくべき積極的義務は負わない。○×
901 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 12:48:34
○
賃借権との違い
もう一つ
地役権も物権であるから、承役地に対する直接的支配な侵害を受けた場合は、
妨害世増請求権や返還請求権を行使する事ができる○×
訂正
×妨害世増請求権
○妨害予防請求権
904 :
名無し検定1級さん:2007/06/24(日) 12:56:42
答えてる方優秀ですね。
解答も理由も全て正しいです。
問題
先取特権は、債務者がその目的である動産を第三取得者に引渡しをした場合、
効力は及ばないとされてるが、この引渡しには占有改定の場合でも及ばないと
されてる。○×
問題
関係人の意見聴取を経て、行政処分をなすべき事が法律上要求される場合、
その意見聴取が利害関係人の保護を目的としていなくても、その手続きを踏まずに
なされた処分には重大かつ明白な瑕疵があり、当該処分は無効である。○×
問題です。
Aは債権者Bとの間で、自己の所有する土地への抵当権設定契約を
結んだが、その登記をすることなく第三者Cへ土地を売却し、AからCへの
所有権移転登記をした。
Cは抵当権が存在することを理由にAに対して売買代金の支払いを
拒むことが出来る。
>>908 ×
抵当権というものは、Cに対し直ぐに権利を害するものでないので
抵当権の存在を理由に代金請求を主張をする事はできない。
しかし、権利保護の観点から代金の支払を拒否できる場合もある。
>>908の設定だと、Bは対抗要件を備えてないから(177条)
Aに対して土地の抵当権を主張できないんだよね?
>>909の
>権利保護の観点から代金の支払を拒否できる場合もある
っていうのは、570条で解除できるってこと?
>>910 瑕疵担保はこの問では関係ないかと・・・
567条等
抵当権の対抗要件でBがCに対し主張するには、登記が必要だけど、
Aに対し主張するのは、登記は必要ではないです。
912 :
908:2007/06/24(日) 18:18:31
正解は×です。
民法577条では、買い受けた不動産について抵当権の登記がある時は、
買主は抵当権消滅手続きが終わるまで、その代金の支払いを拒むことが
出来るとある。
このケースでは、抵当権の登記がないので債権者BはCに対抗することが
出来ないため、民法577条は適用されない。
>>911 あー、すみません。「Cに対して」の間違いでした。
Cは抵当権を主張されても、土地についての完全な所有権を主張できる。
それゆえAB間の抵当権設定の存在は、
Cにとって代金の支払いを拒否する理由にならない、
って理解でOK?
914 :
908:2007/06/24(日) 18:32:19
>>913 そのような理解で良いと思います。
民法577条は抵当権付きの不動産を買い受けた人間を保護するための
規定でしょうから、抵当権の登記がなく既に所有権の移転を受けた
買い受け人は、抵当権者に対抗できるので保護する必要がないと
いうことでしょう。
>>913 この問は、登記がないので、抵当権の存在による577条規定も適用されないので、
拒否できないんです。
911の例も抵当権があっても買って577条を請求したり、それを請求しなくても
権利を失う事になったりしたら567条を適用したり、色々あるので、
無のものを取得したものが、拒否する事は無理だという事です。
BとAの契約は有効ですので、この場合AはBに対し債務不履行責任を負いますし、
CがAに支払う代金に物上代位する事は可能ですので留意して下さい。
解答
906 ×
907 ×
華麗さん、たいへんだね。
途切れないように、なんかの工夫したら?
問題
1
免責特権の保障は国会中、国会議員である国務大臣が、
大臣として行った発言に対しても免責される。○×
2
法律に主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することが必要とされてのは、
法律の制定についての責任を明確にしておくためである。○×
問題
3
内閣総理大臣の職務として行政各部を指揮監督することとされてるが、
この行政各部とは、人事院等の行政委員会をいい、公正取引委員会は、
独立性を有する行政機関であることから除かれる。○×
問題
4
行政上の不服申し立ては行政機関によって審理されるから、
その対象は適法・違法な問題、当・不当の問題について判断できるし、
行政事件訴訟も司法権による裁判であるから、
適法・違法な問題、当・不当の問題について判断できるもその対象になる。○×
922 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 16:32:32
1○2×3×4×
1× 2×執行責任を明確にする趣旨
3× 4×
解答
1×3×
2×4×
解説がいるなら言ってください。
問題
未成年者Aが親であり法定代理人Bの同意を得ずにBのパソコンをCに無断で売却した。
未成年者はパソコンを20万円で売却し、CはAに15万円を支払った。
しかし、Bがその事知り、この売買を取り消した。しかし、15万円を受け取ったAは、
8万円を遊興費に、3万円を生活費に、39970円のTVを購入し、残金は30円である。
現存利益をCに返還しなければならないが、幾らを返還しなければいけないか。答えなさい。
925 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 17:06:52
3万30円
わかりきったことやん
926 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 17:11:33
>>925 アホだな
何がわかりきったことやんだww勉強し直せ!
927 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 17:15:53
928 :
926:2007/06/25(月) 17:18:47
何が教えてちょだよww
7万だよ
>>926 アホとかは止めましょう。
解答の正解・不正解を目的で出題し合ってるのではなく、あくまでも勉強ですから。
優秀な方でも萎縮させる発言だけは止めて下さい。
930 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 17:38:38
このスレいいね〜〜〜
>>926 なんかよく勉強してらっしゃるようなので、この問題をプレゼント。
やってみて下さい。
復代理人が代理人の死亡後、本人のためにした契約について、相手方が本人に対してその契約が有効であることを主張できるものとして、正しいものはどれか。
1、 相手方の善意悪意を問わず主張できない。
2、 相手方の善意悪意を問わず、本人の追認がなければ主張できない。
3、 相手方が善意無過失であれば主張できる。
4、 相手方が善意であれば、過失があっても主張できる。
5、 相手方の善意悪意を問わず、主張できる。
>>930 3かな。あんま自信ないけど・・・
では地方自治法から問題。
1、普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に
属する事務に関し、規則を制定できる。
2、地方公共団体の自治事務に対する国の関与は原則として助言・勧告、
資料の提出の要求、協議など非権力的作用に限られる。
3、外部監査人は監査の事務を他の者に補助させる場合、政令の定めるところにより
あらかじめ監査委員の同意を受けなければならない。
932 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 18:10:16
>>930 3
復代理人の代理権は既に消滅している。
代理権消滅後の表見代理として、善意・無過失であれば相手方は保護される。
>>930 111条代理権は消滅してるから、この場合、表見代理として考え、
表見代理による要件とし、3が妥当である。
934 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 18:20:06
>>931 1 ○ 15条1項
2 ○ 245条
3 ○ 252条32項1号
933の解答
7万円
有形物や生活費は現存利益としてる。
そろそろ次スレ立てますが、何か要望があれば言って下さい。
追記として、「答えるだけでなく出題もしよう」と入れたいのですが、どうですか?
938 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 18:34:44
特にな〜し
939 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 18:36:03
>>937 お好きにどうぞ。
立てたい人がルール作ればええよ。
けど出題するネタがないから出題できない人もいるし、
初学者は答えることは出来ても出題するのはきついだろう。
個人的にはいれなくてもいいと思うけど。
では、「答えるだけでなくできるだけ出題もしよう」を
新たに付け加えさせてもらいます。これだったら、柔軟になると思うので。
おまいら今の行書試験よりローに入るほうが簡単なのに奇特な人だな。w
942 :
931:2007/06/25(月) 19:05:51
正解
1 ○
2 ○
3 × 外部監査人が監査の事務を補助させる場合、あらかじめ監査人に協議する必要がある。
同意は必要ない
943 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 19:27:47
質問。
特別会計分の課税に法的根拠は要るのかい
どういう手続き、過程で収税してんの
944 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 19:30:58
>>941 ならおまいはローに行け。
どこのローに行くつもりか知らんが、潰れるローがでてくるぞ。
結局残るのは上位校だけや。
ローに行っても法曹になれない多くの人々。
2chに詳しい方 至急解答求む
次スレ立てようと思ってるんですが、
ERROR:新このホストでは、しばらくスレッドが立てられません。
またの機会にどうぞ。。。
って出ます。どういう事ですか?
946 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 19:49:36
法的根拠不要で物価の中に含まれていて自動的に間接納税とかか
事業者が納めてるとも聞いた事が無い。不可解だよな特別会計。
日本の物価が割高なのはそれが原因になってるんじゃないの
>>945 これ以上、華麗は、スレを立てるなって事。
948 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 19:54:19
>>945 新このホストでは、しばらくスレッドが立てられません。
てことです。
タイトルもとの方がいいな。こっちで立てとくれ。
---行政書士試験・問題専用スレ「9」---
949 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 19:56:31
そうだね。
俺もタイトルは前のほうがいいや。
前の奴に戻してくれ。
華麗はスレ立てられないみたいだな。
950 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 20:02:10
951 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 20:04:35
なんといっても220兆円だよ。物価高の原因としてこれ程の主犯格は無い。
最近まで知られてなかったてのが有り得ない。
952 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 20:11:27
>>945 提案あるんだけど、受験生専用にすれば?
そっちの方が荒れたりしないんじゃない?
>>947>>948>>949 僕としてはそのスレとは分けたいので、そのスレタイにはしません。
もしそのスレが立ててもこのスレの趣旨とは違うので重複スレと言われても
立てるつもりです。
>>952 そうしてしまうと、荒らさない合格者の人も禁止になってしまいますので、
あまり、有益な事ではないと思うので、それはするつもりはありません。
次スレで同じ感じになったら、もう一度皆さんで考えましょう。
954 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 20:54:50
>>933 細かいが、>111条代理権は消滅してるから、→ 112条
>>954 え?
111条2項代理人死亡による代理権消滅
112条 表見代理
代理権消滅事由として111条を挙げたんですけど・・・
丁度、スレ立ての良い時期なので提言。
行政書士試験の傾向とズレてます。
軌道修正するなら今のうちかと思いますよ。
957 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 21:06:16
>>956 あ、それは確かに感じるね。
出題者の自己満足な問題がたまにある。
>>華麗さんへ
新しいスレルールとして、「行政書士試験の傾向にあったものをお願いします」という
文言を入れてくれるとありがたいです。
>>956 >>957 それをすると又諍いが生じますし、荒れる要因になってしまうのですいませんが・・・
行政試験の傾向等は各々自己で分析し、勉強してけばいいと思いますし、
傾向となると主観論になってしまいます。この問題を出そうと出してければ
それが、自ずと勉強になったりもしますので、このままでいきたいと思います。
どうもすいません。
959 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 21:12:09
というよりも、出題していただいて大変申し訳ないんですが、
華麗さんの問題もたまに行政書士試験の傾向とあっていない問題が出されてる気がするんです。
特にロースクールに行って勉強するわけではないので、行政書士試験レベルの問題にしていただけると
大変ありがたいです。
失礼なことを言って申し訳ありません。
960 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 21:18:03
>>958 そうですか、このままの傾向で行きますか。
分かりました。
どうもすいませんでした。
特別会計の話が出てましたが、地方債務と合わせて1000兆円ですか・・・
国民一人当たり国と地方合わせて732万円・・・笑えませんね・・・
一般常識で来るかもしれませんね。
年金なんか言ってる場合かと・・・
支払ってる身からするとどうでもよくはないですけど・・・
一体どのように返済するんですかね。CMで公共広告機構がコップに入れた水で
借金を例えてますが、まさに国ですね。あれは・・・
>>958 >行政試験の傾向等は各々自己で分析し、勉強してけばいいと思いますし
だったら、スレタイに「行政書士試験」と入れるのは変でしょ?
あくまで、行政書士試験突破の為に問題を出し合うスレなんじゃ
ないんですか?
そうでは無く、単に問題を出し合うのはオナヌーと一緒で無意味。
963 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 22:18:00
>>962 無意味だと思うんだったら、来なきゃいいじゃん。
あんたの疑問は無事に解決しました【黒板】\_( ゚ロ゚)ここ重要。メモょ!!メモ! !
同意
嫌なら見なきゃいいんじゃね
華麗、もっと記述対策問題増やしてくれ
966 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 22:57:39
>>963 >>964 嫌とか好きの問題では無く、傾向に合ってない問題を解くことに
意味があるのかと。
そんな時間を無駄に過ごしてるおまいらが不憫でならない。
まぁ、それも自己責任だろうけど。
7月号の日本行政が届いたら、情報を書く予定なので信ずる
方のみ読んで下さいな。
967 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 23:10:06
ただスレ荒らしたいだけだからなこいつ
とりあえず難癖つけて自治厨気取って自分が中心になりたいだけだろ
969 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 23:32:48
>>968 難癖?
俺は、少しでも多くの行政書士受験生(他資格併願者を除く)が、勝って
欲しいと思ってるだけだが、そんなに合格者や登録者の意見が目障り
なら発言はしません。
少しでも優秀な方に合格してもらい、行政書士業界を一緒に変えて行って
欲しいと願っているのですがね。
970 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 23:37:53
>>969 よし。お前は華麗に男に二言は無し、そんな事を守れないなら法律家に向いてないとまで言ったな。
>俺は、少しでも多くの行政書士受験生(他資格併願者を除く)が、勝って
欲しいと思ってるだけだが、そんなに合格者や登録者の意見が目障り
なら発言はしません。
これをきちんと守れよwそれではさらば
これで平和がくるなw
971 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 23:39:09
そうそう
>そんなに合格者や登録者の意見が目障り
これは間違ってからなw
お前が目障り。以上
972 :
名無し検定1級さん:2007/06/25(月) 23:41:30
喧嘩すきだね。カルシウム足りてないよ?
何が面白いのかねえ
だけど、
>>962のスレタイの意見は正しいと思うなあ。
あくまでも「行政書士」試験のためのスレなのでしょ?
違うんだったら、「行政書士」を入れる必要がないと思う。
十分試験対策になってると思うから今のままでいいよ
すくなくとも荒らし自治厨がいなくなることの方がスレの趣旨に沿ってるよ
別に行書過去問レベルの問題が排除されてるわけでもないのに
なんでそんなに必死なんだか
ああ、ただの荒らし目的でしたか( ^ω^)
>>976 いや、ほんと荒らし目的じゃないんだけど、
そう思えたのなら申し訳ないです。
978 :
名無し検定1級さん:2007/06/26(火) 00:51:34
俺はこの荒らしはいらないし、もう来ないんだからそれでもういい。
俺たちの試験であって、こいつが思ってる試験でもないし、俺たちが
考えてやってく方が100倍有意義。
気に喰わないなら、来なきゃいいし、見なきゃいい。
傾向に沿った問題出したければ出せばいい。いちいち、皆を、その方向にしか
出せなくさせる方がよっぽど変。華麗のあくまでも任意的に問題を出し合って行こうと
する方が楽。強制させようとこの自傷君はしてるだけ。
同意
980 :
名無し検定1級さん:2007/06/26(火) 01:11:04
次スレま〜だ〜?
行政書士試験に今後出題されそうな問題及び既出の問題を疑義しよう!
各自の所有する過去問等で理解し難い解説があれば、一緒に考えよう!
できるだけ出題もして行こう
なお、スレの趣旨と異なる煽り、叩きは禁止です。
この内容でどなたかスレを立ててくれませんか?
僕はおそらくこのスレが1000いって暫く経たなければ立てれないみたいなので、
どうかよろしくお願いします。
>>982 >行政書士試験に今後出題されそうな問題及び既出の問題
>行政試験の傾向等は各々自己で分析し、勉強してけばいいと思いますし
?????
984 :
加齢:2007/06/26(火) 10:50:47
>>984 どうもです。有難うございました。
>>983 昨日も申し上げましたが、傾向に沿ったとなると、それは主観論になってしまいます。
各々が、これはでそう、これはあるかもと感じる問題でいいと思います。
もしも、傾向に沿ったと限定してしまいますと、「そんな問題出ない」とか
「する必要ない」とかそんないざこざが出ると荒れてしまいます。
そういうのは未然に防いでいた方が、ここを観る方のためでもあります。