1 :
名無し検定1級さん:
解答は何分以内 解答は必ず 条文や根拠を確実に出してください。
2 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 18:20:22
解答は必ず出してください。解答は何分以内に出すとも書いてください。
3 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 18:35:06
あげ
4 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 20:18:51
華麗君への専用問題。他の人は答えないでね。
「一般放送事業者Aに対して、先ごろ、総務大臣から、温暖化対策の
一環として省エネルギーの見地ににたった放送時間短縮について、
自粛の要請があった(総務大臣の所掌事務の範囲内とする)。Aは、
免許更新の時期も迫っているので、しぶしぶこれに応じた。なお、電波
法では、放送局を開設するには総務大臣の免許を受けなければなら
ないが、これには運用時間の制限は原則としてつけられていない。」
以上の事案について、行政法上の問題点を40字程度で指摘せよ。
早く問題出せよ!地方自治法やってるんだからさ。めんどいな〜この法律
7 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 21:34:52
>>5 いくらなんでもこんな難問でないし、出ても解けないし。
行政書士の試験はこれを落としても他で取ればいいわけで、コテ叩きの問題は
やめようぜ。なんかみっともない。
もっと出題されそうな、それでいて良問で叩けばいいだろ。
自己満足の問題出題して楽しいかね。
>>7 行政法の基本論点で難しい問題ではないですよ。
長文に惑わされないで下さいな。
>>7 去年の問題が簡単でザルだって言うんだもん。
解けるでしょ。論点は、とても簡単。
10 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 21:39:50
出ない問題出すなって。
去年の記述レベルからかけ離れている。
オナニーしたければブログでやれや。
まて答え出すから
これだから今年の受験生レベルは低いわけですよ。
出題者がバカだから終わってるわけで。
論点ぐらい直ぐ分かるが、きちんと答え出さなければ文句言うだろ!
まぁ問題点は2つぐらいあるが、40字だから
行政指導が誘導の法的仕組みとして用いてよいかという問題点が生じる。
16 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 21:48:25
>>10 今年の記述は、去年と同じ様に簡単とは言いきれんよ。
17 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 21:48:27
さすがにこの問題は出来なくても文句言わないよ。
40字で書けるほうがアホだからな。
気にスンナ
それはお前の裁量だろが!そういう学説的な問題はこの試験で出ないよ。
19 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 21:49:12
>>16 合格者ならコテつけろ
不合格者なら出てけ
受験生なら勉強しろ
20 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 21:50:06
じゃあ次からは華麗なる用に良問出してやろうぜ。
行政書士試験に出そうなレベルでな。
>>20 お前はいつから俺の家庭教師になったんだよ!勉強しろよ。
>>18 解答例
法律による行政の原理から、規制的行政指導には法律の根拠が必要で
あるかが問題となる。
次
酒に酔ったBが、夜間、A市の市道に設置されていた下水のマンホールの
ふたをいたずらして外した直後に、自転車で通りかかったCがその穴に転
落して、重傷を負った。A市はCに損害賠償責任を負うか。40字程度で記述
しなさい。
このマンホールの蓋はどんな状況のもんだ!外せやすいものなのか、外せにくいものなのかそういう具体的要件が欠けてる問題を解く必要性があんのか?
24 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 22:05:44
Aは、Bの土地を借り、建物を建て自己名義の登記をした。
その後、Bは、Aの承諾を得ることなく当該土地をCに譲渡した。
この場合、当該土地の譲受人Cが、賃借人Aに対して賃貸人たる地位を
主張するためにはどうすればいいか。
30字以内で記述せよ。
Cは当該土地の所有権移転につき登記をすればよい。
25 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 22:06:44
あ、わりいw
答えも書いちゃったw
別の問題書きますw
26 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 22:07:06
>>23 市道に設置されている下水のマンホールって言ったら、通常のマンホールを
想像するのが普通だと思うが。
>>22 言ってる意味分かる?営造物の設置又は管理に瑕疵があるときに国家賠償が生じるの。
あなたの問題は、市に因果関係があるかどうかも指摘してない。その問題じゃ酔っ払いのおっさんに請求する事ができるかの問題になってる。
公園の遊戯器具の判例と一緒。通常の用法以外で使われた営造物に対して国家賠償は無理。
>>27 酔っぱらいが、「いたずら」してってかいてあるだろw
お前、大事な判例を忘れてるな。だめだこりゃぁ。
31 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 22:14:48
32 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 22:18:18
Aが横浜のBに保管させている商品を東京のCに売却した。
この場合、占有権をAからCに移転するためには、どうすればよいか。
40字程度で記述せよ。
解答時間は10分。
33 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 22:22:17
AがBに対して、Cに占有権を移すように指示する。
>>29 大事な判例ってなんだよ!故障車の判例かよ!
36 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 22:25:16
記述って1問何点満点なの?
20点?
37 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 22:25:58
>>34 道路の判例で、あんな有名な判例を知らないの?
38 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 22:26:27
>>34 ヒント:マンホールのふたが空いた時からの時間
>>38 ヒント出しすぎwww
貴方は20点でOKです。
41 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 22:28:34
>>39 なるほど。
3問で60点ね。
かなり大きいな。。。
42 :
38:2007/03/25(日) 22:28:47
>>42 いえいえ。貴方は基礎学習が出来てる人とお見受けしました。
44 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 22:30:08
>>32の解答です。
AがBに以後はCのために商品を保管するように通知し、
Cがこれを承諾すればよい。(39字)
出題意図:指図による占有移転を理解しているかどうか
出典:平成14年-問題28-肢5
>>33 譲受人Cの承諾が抜けています。
したがって、20点中10点です。
所詮、1発で合格出来るなんて豪語するヤシの実力なんてこんな物。
>>38さん、代わりに模範解答を出してあげて下さい。それと関連する
判例も。
大事な判例なんだから当然百選にものってるんだろうな?
おい!早く解答出せよ!
ほったらかしかよww
>>46 最高裁判例だもん、国賠2条からみで、道路の瑕疵で有名な判例って
いったら3つでしょ。
2つだよ!道路は
道路で重要判例って言ったら落石と故障車の2つ。何一体こいつ等意味ワカンネ〜。
さっさとその重要判例出せよ。
>>50 勉強不足も甚だしいな。
解答例
安全的に保つ余裕がなく瑕疵が無いと評価されるので、A市は損害賠償
責任を負わない。
参考判例:標識の転倒/最判昭50.6.26
君の受験番号の公表を楽しみにしてるよ。合格できると良いね。
>>52 マジ笑える。百選で載ってない判例なんて覚える必要なし!アホじゃね〜の。
54 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 22:57:20
>>53 行政法の基本書、予備校のテキストには載ってますが、何か?
55 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 22:58:16
>>54 え、俺もこの判例知らないんだけど。
掲載されてる予備校のテキストの名前は何?
56 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:00:02
つか大事な判例の意味=判例百選
予備校や基本書が学者が選んだ判例より上って。。。もう分かったから良いよ。
58 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:02:11
>>56 テキスト名を教えて欲しいんだけど。
模試や答練はやらないよ。
>>57 その学者が問題を作るんですが。
自分の知識不足を素直に認める事も必要だぞ。
ここで、1つ知識が増えた訳だからな。
60 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:05:36
常識のない椰子は知識もないんだな wwwwwwwwww
>>59 まぁそれもそうだな。だが重要な判例ではない。
>>58 テキスト名と言われてもねぇ〜。1冊本ではなく、Lの講義録に
載ってた判例だし、現代行政法にも書いてあるしね。
宇賀の行政法は読んだ事ないから知らんが、誰か宇賀の行政法に
載ってるか知ってる?
宇賀持ってるよ。調べてやるよ。
64 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:08:40
>>62 講義録って市販されたないの?
現代行政法って基本書?
みんなそんなとこまでやってるの?
俺は市販の受験テキストしかやらないんだけど。
宇賀は市販で買える!この判例宇賀も書いてるな。2行だけ。
>>64 市販されていません。受講生しか手に入りません。
現代行政法:有斐閣でググって下さい。
67 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:11:28
>>63 おまい、宇賀持ってたり百選持ってたりするみたいだけど、
どういう本読んでんだ?
読書量によってはマジでこいつ合格するかもしれんな。
68 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:12:27
69 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:12:55
凄いな、こんな学者の基本書をみんな勉強してるんだ。
俺はレベル低いなw
行政書士受験用テキストしかやってないよ〜。
江頭。内田。宇賀。西田。前田。こんなの持ってて当然だろ。法律勉強で学者の本持つの。刑法前田は失敗だったが。
71 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:15:17
なんだそれ?
華麗さんは大学生さんなの?
72 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:15:18
73 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:15:44
無関係な他人だが。
>>22の問題については
>>23「華麗なる俺」さんの文句も一理ある。
その場合はマンホールが外れやすいかどうかで変わってくるね。
74 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:16:53
>>73 はっきりいって宇賀が2行でも書いてるという事は重要な判例ではある。俺の見落とし。
何を言われても言い返す言葉が少ししかない。
76 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:18:34
赤色灯事件くらい知ってるだろ普通
>>76 その通り。
じゃぁ、華麗君、一般知識は?
地方財政計画に関する次の記述のうち、妥当なものは?
(1個とは限らん)
1 内閣は、毎年度、地方財政計画を作成し、これを国会に提出する
とともに一般に公表する。
2 地方財政計画は、地方財政と国家財政との整合性を確保し、地方
財政全体を一元的に見通したものである。
3 地方財政計画は、地方交付税法に基づき作成されており、その重要
な役割は、地方交付税総額を決定することにある。
4 地方財政計画は、地方公共団体の翌年度における現実の歳入・歳出
を推計・計上したものではない。
5 地方財政計画は、地方公共団体の財政運営の指針であって、各地方
公共団体が作成する個別の予算を規制するものである。
なんで俺ばっか標的にしてくんだよ!!4つ5以外
79 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:24:06
>>77 アンタ前スレでもずっといたよな。
去年の合格者ならコテ付けろよ。
80 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:28:42
凄いな、学者の基本書をみんな勉強してるんだ。
俺はレベル低いなw
うかる行政書士テキストのみで200点オーバーで合格しちゃったよ〜。
>>78 おっ!流石。一般知識の足切りは免れそうだね。
じゃぁ、華麗君、合格を祈ってるから頑張れよ。
82 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:32:56
>>77 確かにこいつは前のスレにもいたな〜。
荒らしに来てるのか?
真面目にやるなら合格者なんだからコテ半付けて欲しいね。
83 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:34:47
70 :華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/03/25(日) 23:14:11
江頭。内田。宇賀。西田。前田。こんなの持ってて当然だろ。法律勉強で学者の本持つの。刑法前田は失敗だったが。
土地家屋調査士になるためには全部不要だろ。
いずれ司法書士受けるから。行政書士受ける前に学説や基本的なこと学びたかったから買っただけ。士補受ける奴いる?
85 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:39:48
そんなとこまでやらないと受からない試験なの?
俺は本当に市販テキストだけで行くつもりなんだけど。
どうなん?
86 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:40:03
87 :
名無し検定1級さん:2007/03/25(日) 23:45:48
華麗なる俺=司法書士狙いの馬鹿で決定でつか?
地方自治法さっぱりだな。議員と長、外人に選挙権両方ともあるの?議員だけにはないぽいってこと書かれてるんだけど、あってる?
もし議員だけないのなら何でないのか詳しい奴教えて。
89 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 00:22:47
地方自治法17条、18条よめ。
90 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 00:22:59
>>88 1発合格するヤシは、そんな事で悩まない。
そもそも、外人に選挙権は認められていない。
ただし、地方選挙に関しては、法律で認める事を憲法上禁止してる
訳では無い。これって、かなり重要な判例なんだが。
>>90 そんな判例ぐらいしっとるわ!!駄目だなコテつけたら完璧でいなければ文句バッカ言われる。
俺が聞きたいのは議員若しくは長どっちかは絶対駄目っていうのかを聞きたいだけ。揚げ足とんな!
92 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 00:30:46
>>91 自治法に「日本国民たる」って書いてあるだろうが。
文句じゃなくて、聞いてる内容がアフォ過ぎるから。
93 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 00:31:33
>>91 どちらもOK。官僚たちの考えは、地方はどうでもいいということだ。
国政には絶対に参加させないつもりらしいが。
憲法のその条文を掲載していないのは、当時、外国人に選挙権を与えるなどと
いう話は想定していなかったから無理もないけどね。
>>93 あんがと。この問題集駄目だな。地方議員は無理みたいな事書いてやがる。
95 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 01:12:29
ここだけの話。。
華麗なる俺はH18コテよりレベル落ちすぎ
行政太郎 → 政経学部〜一発合格
行政法素人 → 法学部〜一発合格
エウレカ → 法学部〜二回目合格
○○大ロー生 → 法学部〜新司法試験合格
去年83点落ち → H16年落ち H17年83点落ち H18年合格
べジータ → ニート〜H18年落ち
とまと → 不明(氏んだか?)
行政五浪 → 六浪決定
行書六浪ってふだんは行書煽りしてるんじゃねーか?
97 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 01:23:55
問題
議会の議決は、地方公共団体が民事上、行政上の訴訟を提起する場合には必要だが、被告となって応訴する場合には必要ない
○× 10分以内
99 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 01:44:14
○ 当たり前だろぉ!
○96条1
議会は、調査権の行使にあたり、証言の請求を受けた選挙人が正当な理由なく証言を拒んでも告発する事ができない
○× 10分以内
×100条9
もう誰もいないな。寝るか。
103 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 09:45:16
○×問題
高齢者虐待防止法は2005年11月成立した法律で、虐待の定義として
身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待
の5行為を明示した。対策の中心的担い手は市町村とされ、
家庭への立ち入り調査の権限を認めている。
104 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 13:05:34
オナニー問題逝ってよし
>>104 答えられない問題は、全てオナニー問題かよw
単に知識が無いだけの話。
106 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 13:44:57
俺もオナニー問題だと思った。
オナニーするならブログでお願いします。
107 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 16:52:24
日本国憲法は硬性憲法であり、改正手続きも厳重であるが、
これは国民の基本的人権や権利および憲法の根幹的な改正する
場合に機能する。
〇か×か、理由を付して。
108 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 16:58:26
小学生ですが解答します。
×改正手続の厳格性は根幹的な改正に限られないため
109 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 17:17:32
>>104 >>106 >103の事言ってんのか。勉強しろ。
出題されても何ら異議を述べるようなものでない。
110 :
107:2007/03/26(月) 17:20:39
>>小学生
ポイントが少しずれてる。保育園からやり直せ。
>>107 自分に都合のいいように書換えることにより権力を恣意的に行使し、国民の人権を侵害する危険性を低減できる
113 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 17:40:56
>>111 >
>>103 ○11条
正解。
正式名称は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」
次のA群に掲げる憲法上の権利自由と、これと最も密接に関連するB群の
制度とを組み合わせるといくつかの組み合わせができる。そのうち1つだけ
A群の語句とB群の語句との関係が他と異なる組み合わせがある。そのB群
の語句はどれか。
A群
a生存権 b平等権 c教育権 d請願権 e労働基本権 f学問の自由
g表現の自由 h信教の自由
B群
ア大学の自由 イ地方自治 ウ私有財産権 エ国教制度 オ貴族制度
カ国家賠償制度 キ検閲制度 ク国民投票制度
115 :
107:2007/03/26(月) 18:06:49
107の答え、×。
理由。国民の基本的人権など、現憲法の中核的部分は、
憲法改正手続きによってもこれを改正できないため。
116 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 18:33:59
>>114 これは司法試験 平成8年第10問そのままですね。
117 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 18:45:40
司法試験か。答えようとしたが途中で引き返したよ。
難しいな。
f学問の自由、c教育権 =ア大学の自由 g表現の自由=キ検閲制度 b平等権=オ貴族制度
国教制度=国教制度 d請願権=カ国家賠償制度、国民投票制度 e労働基本権=地方自治
よって私有財産権これは財産権にあたる。
訂正信教の自由=国教制度
>>118 問題よく読め。B群から、他の組合せと仲間外れになるのはどれ?
と聞いている。
私有財産権じゃね〜の?
生存権で私有財産権こういうことか?
答え早く出せよ!
ずいぶん元気なコテがいるな。
>>124 何だよ、考えて居るのかと思ったぞ。
降参か?
127 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 20:00:30
華麗なる俺=ベジータ
↑さしずめこんなとこwww
>>114の解答
まずA群とB群の結びつき
b-オ(平等権と貴族制度)、f-ア(学問の自由と大学の自治)、
g-キ(表現の自由と検閲制度)、h-エ(信教の自由と国教制度)
の4つの組み合わせが出来る。
この4つの組み合わせの中でf-アのみが、A群の憲法上の権利自由を
保障するために、B群の制度があるという関係に立っている。
よって、異なる組み合わせのB群中の語句は、ア大学の自治。
*問題文で大学の「自由」 ⇒ 「自治」 訂正。スンマソ。
129 :
名無し検定1級さん:2007/03/26(月) 20:16:15
地方自治法から問題。
包括外部監査人は、年四回ある議会の回数だけ、
任期中包括外部監査を行わなくてはならない。
〇か×か。理由を付して。
130 :
129:2007/03/26(月) 22:00:03
誰も解けなかったか。
正解は×。
理由。議会は条例により定められた回数行われる。
包括外部監査人の話はトラップ。誰も書けず成功した。
また、文脈から誤解を招く恐れがあると思い書くのだが、
包括外部監査は議会を監査しているわけではない。
131 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 00:38:09
>>129 包括外部監査は、原則として財務監査、事業監査に限られる(自治法252条の37第1項)。
そして、契約期間内(一会計年度の期間、同条の36第1項柱書)に1回以上、監査する
必要がある(同条の37第3項)。
したがって、「年四回ある議会の回数だけ」という要件はない。
議会には定例会と臨時会の二種があるが(法102条1項)、その回数につき、
@定例会は、条例で定める回数(同条2項)、A臨時会は必要がある場合に
限り、条例がなくても開催しうる(同条3項)。
132 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 13:04:06
AはBから土地を賃借してその引渡しを受けたが、
その後Cがその土地にバラックを建てて勝手に居座っている。
AとしてはCに出て行って欲しいが、Aは直接Cに対していかなる主張ができるか。
40字以内で記述しなさい。
>>132 AはBによるCへの妨害排除請求権を代位行使することが出来る。
賃借権に基づく妨害排除請求権を主張できる。
所有権に基づく妨害排除請求権を主張できる。
酒に酔ったBが、夜間、A市の市道に設置されていた下水のマンホールの
ふたをいたずらして外した直後に、自転車で通りかかったCがその穴に転
落して、重傷を負った。A市はCに損害賠償責任を負うか。40字程度で記述
しなさい。
この問題さ、参考判例:標識の転倒/最判昭50.6.26
っていってるけどおかしくない?あの判例は他車が倒してって判例だろ。
いたずらしてとそもそも請求相手が特定してるのに何故市側に請求できるんだよ。
その前に却下されるだろ!予備校の問題で同じ問題が出てたのか?
>>134 引渡しを受けている訳だから、代位行使は不要。
>>135 請求相手がどうして特定されている?単に酔っ払いが・・・とあり、その酔っ払いが
誰かは特定されていない訳だが。標識転倒も、どの車か特定できていないから
道路管理者を相手取って訴訟を起したわけだろ?
法的思考力がねぇ〜な。
137 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 14:21:42
その判例を引き合いに出すなら請求不可の結論じゃないの
>>137 解答例
安全的に保つ余裕がなく瑕疵が無いと評価されるので、A市は損害賠償
責任を負わない。
参考判例:標識の転倒/最判昭50.6.26
華麗君は、自分が知らない判例を出されたものだから、粘着してるだけ。
139 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 14:31:07
過去ログ分の話ね。
今読んで俺も華麗と同じ答えでした。
いたずらしてと特定できてるじゃん。請求不可になる。標識の場合車が特定じゃなく過失の有無が特定できてないじゃん。お前等何言ってるの?
141 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 14:34:17
却下か棄却かで絡んでるのか。やっと話に追いついた。
国賠での請求だから、加害者の特定の有無とは無関係に
本案審理はされるんじゃないか。
>>136 引渡しを受けても占有されてるだろ!こいつアホか!
>>140 だから、損害賠償は負わないんだろ。
>>141 そうです。
>>142 アホ、引渡しを受けてるから賃借権に基づく妨害排除だけで対処できる
だろうが。
代位行使するにはAの所有権に基づく妨害排除請求を代位するんだろ。
これは引渡しを受ける前にするんだよ。
過去問で既出だろうが。勉強し直せw
>>141 いたずらだろうが何だろうが、道路管理者に管理責任があったかどうか?
また、時間的に管理が可能であったかどうか?が論点になっているのにな。
華麗ってべジー○並のレベルだな。ひょっとしたら本人かもしれんが。
145 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 14:46:53
>>143 賃借権の妨害排除だけで対処できるが、代位行使もできるだろ
>>145 出来ないとは言っていない。不要といっている。
そもそも引渡しを受けているんだから、賃借権だけで妨害排除が可能。
こいつ等自分が言ってる意味分かってるのか?判例も学説もこの状況で代位行使認めてるのにな。何でもありだなw
道路管理者に管理責任があるかないかの前に訴訟相手が明らかに特定してるのに何故市側に請求できるかと問題になるのかを言ってるんだよ!
もう無茶苦茶。
不要でもできるのに何故お前は俺につっかかってくる?性格悪い奴だなw
この場合できる行為を3つ出してだけなのに、間違ってるのか?この答えが?
>>146 己の間違いに恥かしくて出てこれないかw
150 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:01:26
>>147 国賠と不法行為による損賠は排他的関係だっけ?
少なくともこの場合で言うと被告及び訴訟物が別な訳でそのような扱いにならないのは
自明に思えるが。
>>147 何で訴訟相手が明らかに特定してるんだよ?
特定とは、相手の氏名・住所・年齢が必要になるんだが、単なる酔っ払いで
誰か分っていない。これで何処が特定してるんだよ。説明してみ。
152 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:02:28
>ふたをいたずらして外した直後に
直後この日本語ググッテ下さい。
154 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:04:46
>>147 本当に分ってねぇ〜な。
「出来る」と言う事と「一方のみで十分」と言う意味が分っていないのだろうか?
155 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:07:38
ちょくご10 【直後】・大辞泉
[1] (時間的に)事の起こったすぐあと。
・ 事故は飛行機が離陸した―に起こった
・ 終戦―
[2] (空間的に)あるもののすぐあと。
・ トラックの―を走っていたため追突した。
この直後と言う言葉から、酔っ払いを目撃したとでも言いたいのか?
だとしたら真正だな。
>>154 問題で一番良い方法や「一方のみで十分」である方法と書いてあるのか?
ないだろ?
一番良い方法は賃借権による妨害排除請求権だが、代位行使ができると書いたら×なのか?
157 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:10:26
158 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:14:47
>>132の問題。
華麗の言うように代位でも正解だよ。
建物ではなく土地の引渡ししか受けていない場合、登記されておらず借地借家法上の
登記で裁判になるから立証困難になる。
そこで実務では所有者の所有権登記を使って代位行使する。
引渡し前であろうと引渡し後であろうと、代位行使が出来る。
判例は引渡し前に限定してない。
問題の解答としては3つとも正解だ。
>>156 不要と言ってるだけで、出来ないとは言ってない。
BはCに対し、賃借権に基づく妨害排除請求権を行使し建物を撤去させる
ことができる。
これで十分だと思うが。
160 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:16:28
ついでに言えば、引渡して占有しているなら占有保持の訴えも提起できるから
正解は4通りになるな。
今このスレ読んでる奴で客観的にみて俺がおかしいと思ってる奴いる?
よっぱらいのおっさんがいたずらでマンホール外した直後にその穴で転倒しました。
この場合国家賠償請求する奴いる?安全性の欠如として。
俺が言いたいのはこんな理不尽な問題がおかしいと言ってるだけでこんだけぼろ糞叩かれてます。
代位行使もできると書いたら一番良い方法での問題になっちゃたりしてます。
客観的にみてかわいそうなのは俺じゃないか?
162 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:20:48
>>161 代位行使は問題なく正解。
出題者が意地悪してお前をいじめてるだけだよ。
正解は4通りもあるから、そこは気にするな。
出題者の頭の中では占有訴権のことまで考えてなかったみたいだしな。
163 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:21:21
>>160 相手は全面的に占有しているから、占有回収の訴えが正しい。
164 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:23:09
>>161 却下だというならその法的根拠を示すべきだがそれが出来ていない。
167 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:25:15
>>163 >AはBから土地を賃借してその引渡しを受けたが、
>その後Cがその土地にバラックを建てて勝手に居座っている。
引渡しを受けているのに、全面的に占有されているのか???
どんだけでかいバラックなんだ?w
占有保持の訴えは一部だけ、1uだけでも占有部分が残ってたら提起できるんだぞ?
隙間なく土地の上にバラックが建設されてるのか?w
>>161 お前の理論が正しければ、標識を倒されて事故を起した人の訴えも理不尽と
いうことになるな。
169 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:26:14
昭和46年05月31日の高裁判決にも「直後」の文字が入ってるから
却下しろ、との主張はかなりな無理筋だ。
華麗君の実力が良く分った。
1発合格を豪語してるから、受験番号の公開が楽しみです。
頑張って下さい。応援してますよw
171 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:28:01
>>163 問題文からはとても全面的に占有されてるとは思えない。
それと、占有回収の訴えは侵奪された場合であって、バラックを建てている場合は
登記簿上登記されてないわけだから、不動産侵奪にならない。
したがって、占有回収の訴えは提起出来ない。
だから占有保持の訴えになるんだよ。
侵奪の要件を満たさない今回の話は、宅建だったかの過去問にあったし。
172 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:30:59
>>171 登記は無くとも占有権は生じる。
当人が居座ってるわけで妨害の域ではない。
173 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:32:48
>>172 占有回収の訴えにおける不動産侵奪は境界線の場合。
自分の土地上にバラックを立てて登記がなされていない場合は「侵奪」にならない。
ゆえに占有回収の訴えが提起出来ない。
占有訴権の基本中の基本。
>>169 「直前」「直後」を「その瞬間に居合わせた」と脳内変換してるんだよ。
要は、時間的余裕が有ったか無かったか?を問うているだけなのにな。
法的思考力と言うより、国語の文章読解力が無いのだろう。
占有回収200条 返還請求権に対応
占有保持、保全199条 妨害排除請求権に対応
この拙文からみて占有回収は明らかにおかしい。
176 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:35:41
そういや刑法の不動産侵奪罪のところで占有回収の訴えは不動産だと侵奪にならない限りは
出来ないって勉強したなー。占有保持があるから関係ないんだよね。
177 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:35:47
>>173 物件的返還請求権については不法占拠者に対しても認められるんだけど
それで行くと、この場合の相手にまで登記が要件となってしまう。
何か間違ってないか。
178 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:36:55
>>177 物権的返還請求権と占有訴権は違うんだが、何か間違ってないか。
179 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:38:17
>>177 物権的返還請求権→「侵奪」が要件ではない
占有回収の訴え→「侵奪」が要件となっている
これがあるから占有回収の訴えは動産ばかりで行われるんだよ。
>>175 また、お前、間違った知識だな。本当に勉強してるのか?
占有保持(198条) ⇒ 妨害排除請求権
占有保全(199条) ⇒ 妨害予防請求権
占有回収(200条) ⇒ 返還請求権
こんな基礎知識も知らんとは・・・・・
181 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:39:25
なんか出題者も複数回答を予想してないんだなw
もう少しまともな、解答を限定できる記述にしろよw
占有回収の相手方 侵奪者 包括承継人 悪意の特定承継人
183 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:40:38
>>178 揚げ足取りがしたいのか。それが対応する、とされており
物件的返還請求権の方でも侵奪により、とされている。
その点で別異の扱いがされると考える要素が無い。
>>179 その根拠は。
テキスト上では同じ文字が入ってるぞ。
この調子だと、11月の自己採点か1月の発表時に
「今年は、去年と違って難しかったんだよ」
なんて言い訳が聞こえそうな悪寒。
186 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:42:57
187 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:44:25
>>183 物権返還は所有権回復、占有回収は占有権回復。
これだけの違いがある。
188 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:44:41
>>183 物件的返還請求権は侵奪じゃなくてもいい
189 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:45:34
おい、頭の悪いオナニー出題者!!w
なんで始めから複数回答を用意できてないんだよw
出題すんのやめれw
190 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:45:54
だめだな
物件的返還請求権は善意悪意関係ない。
192 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:47:19
勘違い。訴権の方に入ってないや。
訴権の方にその文字は入ってないが
物権的請求権は名文がない物でその比較をする根拠を欠いている
別異に扱われるというなら確度のある根拠が必要。
193 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:47:59
>>192 え?
占有回収の訴えの条文読んでます?
194 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:49:00
>>192 逆に同じだったら、民法192条と193条の論点が発生しないんだけど。
所有権と占有権という大きな区分があるから問題になってるんだが。
問題
不動産先取り特権と根抵当権の優先関係は登記の先後による。○か×か。理由も
>>195 問題は良いが、「直前」「直後」は、どうなったんだよ。
10分以内
198 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:50:56
199 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:53:15
>>195 ×
不動産保存・不動産工事は登記の先後を問わず根抵当権に優先するが、
不動産売買は登記の先後による。
200 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:55:09
訂正。条文の方には使われており、
テキストの妨害・・の方にも使われている。
その点本分に差異を設けていない
ログからすると、宅建過去問のあやふやな知識が根拠に挙げられている
これでは信用できない。
占有回収で合ってるんじゃないかい。
201 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 15:57:26
>>200 いや「侵奪」されてないから、宅建どうのこうのの前に占有回収は無理なんですが。
占有保持しか出来ないんですが。
202 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:00:41
>>201 だからさ。繰り返しになるが
侵奪、の要件として登記が求められるなら
登記をした不法占拠者という奇異な者にしか返還請求できない
となり、おかしい訳ですよ。
203 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:02:21
>侵奪、の要件として登記が求められるなら
なんでこうなったの?
204 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:03:06
上の人がそういう主張してたんでは。
読み間違えてるかい。
205 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:03:29
>>202 「侵奪」は不動産だと境界線の場合。
登記の前に、要件は「侵奪」だから境界線が取られてるかどうか。
206 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:04:38
侵奪の要件が登記って・・・↑の人たちのレス見てもんなこと書いてねーよ。
境界線侵奪の話にしかなってないし。
どこで迷うんだか。
207 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:05:33
華麗よ、答えだせやw
208 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:06:09
209 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:09:28
>占有回収の訴えにおける不動産侵奪は境界線の場合。
>自分の土地上にバラックを立てて登記がなされていない場合は「侵奪」にならない。
これのどこに登記が要件と・・・。
なんかレベル低い。
195の答え
登記された不動産工事の先取り特権は登記の先後を問わず根抵当権に優先する。339条
根抵当権設定後に行われた工事の費用について先取り特権者に優先されても、目的不動産の改良の為のものである以上
不動産を担保にとった根抵当権者には損害がないからである。よって×
根抵当権とこの問題では出したが、抵当権でも一緒。結構良問でしょw
211 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:11:53
いいよ。テキスト、条文から
占有回収の訴えが正解だ。
>>209 それ以外の読みようあるかい?
無いんじゃないか。
212 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:14:18
出題者オナニーだなw
占有回収ですかいw
うけるw
よしよしw
213 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:15:43
俺出題者じゃないし。読解力や作文能力低いね。
なんかその問題SNSから引っ張ってきたってあるけど、どこのSNSなんだろうね。
215 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:18:35
不動産がA→B→Cと順次売却された場合において、それらの所有権移転登記が
未了の間に、Dが登記原因証明情報等を偽造して、同一不動産につきA→Dの
所有権移転登記を経由してしまった。
この場合、CはDの所有権移転登記を抹消するためにはどうすればよいか。
40字以内で答えよ。
問題
他人の権利を売買の目的とした場合、売主は、契約の当時売却した権利が自己に属しえないことを知らなかった時でも、契約を解除する事が出来ない。
○×理由も
15分以内
217 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:21:10
>>215の問題中止ね。
なんか俺が作ったんだけど、これおかしいわ。
なかったことにして。
218 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:23:24
>>216 ×
善意の売主解除権
買主善意なら損害賠償して解除
買主悪意なら通知して解除
なぁ所でベジータって誰?俺の事ベジータと言ってくる奴いるけど
220 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:33:00
問題をこれにします。
ピカソの真作とされた絵画がA→B→Cと順次売却されたが、後にこれが贋作と
判明した場合において、無資力であるBがその意思表示に要素の錯誤があるこ
とを認めているが、Bは当該意思表示の無効を主張する意思がまったくない。
この場合、Cはいかなる手段を取りうるか。
40字以内で答えよ。
221 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:34:11
10分以内で答えてね。
>>220 Bが意思表示の錯誤のあることを認めてるときはCha債権を代位行使を前提として、その意思表示の無効を主張する事が出来る。
223 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:42:21
>>220 債権者代位権でAB間の契約無効を主張。
216の答え
売主は損害賠償をして契約の解除ができる。562条
よって×
225 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:46:30
>>220 解答
Cは自己の債権を保全し、Bの無効を主
張してBの返還請求権を代位行使する。
>>222 内容的には20点だが、字数オーバーw
0点だぞ。
>>223 20点
226 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:47:53
227 :
226:2007/03/27(火) 16:49:27
orz答えが出てた
228 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 16:55:25
>>226 売主の解除権は重要だ。
覚えておいたほうがいいぜ。
>>222 40字って書いてあるのに、字が読めないのだろうか?
Aは所有家屋をBに期限の定めなく賃貸していたが、Bの妻Cは使用していた
アイロンのスイッチを切り忘れて外出したため、アイロンが過熱して当該家屋
は全焼してしまった。この場合、Aはどのような請求が可能か40字程度で記述
しなさい。ただし、Cの行為が彼女自身の責任で追及されうる前提で考えなさい。
>>229 何故そんなに俺を叩くんだw
勉強しろよ。
おいおい、2時間近くもレス付かないって。
>230には答えられないのか?
233 :
名無し検定1級さん:2007/03/27(火) 19:13:57
AはCを即時取得する。
西山記者の訴訟違う形でまだやってるんだなw
>>230 AはCに対して不法行為による損害賠償請求権が発生します。
Bが不法行為責任による損害賠償請求を負う。
Bが債務不履行にによる損害賠償請求を負う
238 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 00:04:18
Aは重過失あるCに対して不法行為による損害賠償請求をすることができる。
239 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 00:05:56
>>230 AはBに対し家屋相当額と逸失利益の損害賠償を請求することができる。
>>237 この問題では、債務不履行は関係ありません。
問題をよく読め。
>>238 正解です。しかし、特別法である「失火責任法」を考えるともう一つの
回答が出せます。分りますか?
>>239 問題文をよく読め。
241 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 00:13:40
>>230 AはBに対して債務不履行による損害賠償請求をすることが出来る。
Aは故意・重過失あるにCに対して不法行為による損害賠償請求をすることが出来る。
242 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 00:14:58
>>241 上=× 問題文を良く読め。
下=△ 故意なんて何処に書いてありますか?
失火責任法を踏まえて、もう1つの回答が分りますか?
244 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 00:18:04
245 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 00:19:17
>>243 失火責任法は選任監督につき故意・重過失じゃないと適用されないのでは?
はめこみ。
>>242 それはAとBとの間の話。
問題文には「Cの行為が彼女自身の責任で追及されうる前提で考えなさい」
とあるので、AC間には直接の契約関係は存在しないので、履行補助者として
債務不履行責任は負いません。
>>245 Cの行為が彼女自身の責任で追及されうる前提で考えなさい
と書いてあるでしょ。
おい!債務不履行が何故関係ない?りたアパートを失火により燃やしてしまった場合に、大家に対して原状復旧して返却しなければならないとする債務不履行に基づく賠償責任は、たとえ軽過失であったとしても、免れることはできない。
何言ってるの?
>彼女自身の責任で追及されうる前提で考えなさい.
これね。わり〜観てなかったわ
251 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 00:23:30
>>246 占有補助者の理論で夫婦連帯債務になるため、Cが共同債務者になるんだが。
>>251 Cの行為が彼女自身の責任で追及されうる前提で考えなさい
と書いてあるのが分りませんか?
253 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 00:28:09
>>252 Cの行為が彼女自身の責任で追及されうる前提で考えなさい
夫婦連帯債務は個々人が債務を負う。
したがって、彼女自身の責任で追及されうるの問題文に合致してるんだが。
解答例
「アイロンのスイッチを切り忘れて外出」が重過失となるか軽過失となるかで
判断が分かれるので
Cには重大な過失があるので、Aは不法行為に基づく損害賠償請求を
することができる。
Cには重大な過失がないので、Aは不法行為に基づく損害賠償請求を
することができない。
255 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 00:35:16
ほう。
それが模範解答例なら仕方ないな。
着眼点は失火責任法か。
で、失火責任法って行政書士試験で一度も出たことないんだけど、これから出るのかい?
司法試験や司法書士試験じゃないんだが。
256 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 00:36:03
ちなみに司法試験の論文で失火責任法が出たことも一度もありません。
>>255 H18年度・問20・肢4に出てますが、何か?
さらに、その肢4が正解肢ですが、何か?
寝言は寝てから言えよ。
258 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 00:46:41
去年出たのか。
俺おととしの合格者だから知らなかった。
平成17年までしかやってないから。
悪かった。
259 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 00:46:48
>>255 コイツ、まだ、過去問すら回していないのだろうか?
260 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 00:48:01
>>259 悪かったよ。
平成18年はまったく受けてないし問題も見てないから知らんかった。
邪魔だったみたいね。
消えます。
>>258 まじで司法試験通ったの?旧?新?どっちもすごいんだが。
262 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 00:52:05
失火責任法しかり、建築基準法しかり、関連法は要チェック。
263 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 00:54:17
>>254 >Cには重大な過失がないので、Aは不法行為に基づく損害賠償請求を
することができない。
これ、答になるのか。
問題では、「Aはどのような請求が可能か」となってる。
>>257 ちょっと待てよ。あんたひょっとして司法試験組みなのか?
つかみんな揚げ足取りに必死だなw
266 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 00:58:11
267 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 10:50:03
>>132 >>160 の件、調べてみた所、本にそのまま書いてあった為
回収のほうが正解で確定です。
で調べていて疑問に思った点がある。
この設例で妨害排除請求権が認められる
とある所、返還請求権が正しいのではないか
という点。
判例として扱っているのは「明け渡し」の可否であり
定義から言えば返還請求権のほうが相応しい。
物権的請求権が条文に明示されたものではないので
論者によっていくらか違いがあり、妨害排除で代表させて
表象しているのであって、実質内容は返還・・を指している
という事でいいのかどうか。どうなの。
268 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 10:56:02
敢えて言うなら、これはもう揚げ足取りしとしか言えないように思うが
「勝手に居座っている」を俺は権原に基づかない占有であるとし、
「不法占拠」とほぼ同値として解釈している訳だが
他の者はその評価が違っているのか。
こちらは特にどうでも良いので
>>267のほう、分かる人宜しく。
269 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 11:34:50
2002年・問40(記述式)のアレンジ問題だろうが。
過去問の解説くらい読めよ。
270 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 15:55:18
はいこんにちは。まだ回答無しか。回収が正解である事については100%理解できました
>>267の疑問よろしくね
昨日間違った主張をしてた人は刑法の知識が混乱してるから要復習です。
>>269 何の話ししてるの。
271 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 18:44:28
ちょっと聞きたい。
プログレス民法T、P343にはこう書いてある。
(1)売主の義務
@ 権利移転義務(555条)
A 果実引渡義務(575条1項)
↑このAの果実引渡義務なんだが、そもそも条文とリンクしてない。
単なる過ちとして処理してよいもんだろうか。
誰か教えてくれ。
272 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 19:29:35
物を引き渡した後は、売主は果実収取権を失うから、
その後に生じた果実を売主が収取していた場合は、
それを買主に引き渡さなければならない。
物から生じる賃料(法定果実)を例にとると、物を
買主に引き渡した後においても売主が賃料を受領し
ていた場合(売主が賃貸人の場合に生じうる)、そ
の賃料は買主に支払わなければならない。
273 :
271:2007/03/28(水) 20:18:08
274 :
名無し検定1級さん:2007/03/28(水) 22:16:34
>>267 >この設例で妨害排除請求権が認められるとある所、
>返還請求権が正しいのではないかという点。
Aは、所有権者ではないので返還請求権を行使できないぞ。
Bならできるけどね。
276 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 00:02:17
>>267 >この設例で妨害排除請求権が認められるとある所、
>返還請求権が正しいのではないかという点。
債権者代位権の転用によって妨害排除請求が行われるわけだが、
債権者代位権は債権者の債権保全のために使われる。
債権者の債権保全とは、ここでは賃貸人Bの賃借人Aに対する使用収益。
返還請求権を代位行使してもこの実現は間接的には実現できるかもしれないけど、
直接的に実現するものではない。→賃借権の実現と所有者への占有移転は別と考えるのだろう。
従って、保全債権の範囲からは、妨害排除をなすべきである、という発想に基づくものであると思う。
そしてこの事案に近い判例の特異なところは、債権者代位権は行使者によこせということはできないはずであるが、
事実上、賃借人保護のためそれを認めているところにある。この点で返還請求権に近いものがあるが、
もともとが技巧的な法律構成をとっているために返還請求権にその内容は近いが、法律上は妨害排除になり、
それで充分だという発想なのではないかと思う。
277 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 11:27:29
>>275>>276 ご回答有難うございます。
なるほど。
賃貸人の負う義務に対する妨害の排除に視点を置いてると考える訳ですか。
それをもって占有侵奪以外の方法による物権への干渉と言えるのか
と考えるとまた微妙な話で議論の余地はありそうですが、
妨害・・とする従前の扱いで用は足りるので議論の実益がない。ぐらいですか。
試験的には正誤問題で
判例では返還請求権の代位行使が認められている
→ ×。返還請求権への言及は無い。
という引っ掛けが出来そうですねw
278 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 20:55:08
と、理解したつもりでいたのだが、基本的なところが何も分かってない。
物権化による賃借権による妨害排除請求権では
侵奪された占有の返還を請求するものであるのに排除請求になっている。
これは、賃借権に伴う使用収益権に対する妨害排除・・・・・・・・・・ですか。
返還請求権で統一するほうが遥かにしっくり来る解釈になる。
一律に妨害排除、占有訴権なら回収と記憶するより無いですかね。
賃貸借に足場がある話で、物権化は付随する部分なので
あくまでも賃貸借の効力に力点を置いてどちらも考えるものとしている。
これで占有回収の訴えになる事は説明が出来るかどうか。
この場合では賃貸借に力点を持たせる必要が無く、
占有の所在のみを考えればよく回収となる。
いけてるかな?
いけてそうな気はする。これで理解は出来ているとしておこうか。
279 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 20:57:50
賃借権は占有権の根拠にもなるので上の理解はまた覆る。
きりが無いので記憶しておこう。
問題
通達自体を争わなければその権利全からしめることのできないような特殊例外的な場合には、取消訴訟の対象になる。
○か×か
30分以内な〜
282 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 21:25:26
×。処分性を欠く。例外としても出来るとは聞いた事が無い。
×
284 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 21:40:26
調べた。正解発表まで感想言ってはまずいかい
286 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 21:49:14
これは常識的に言って問題として成立しないかも知れない。
判例そのままではあるのだけれども地裁判決であり
43年墓地埋葬の判例との整合性はどう取るのか
考えるべきところがある判例で、
この段階では裁判例以上の扱いは出来ないように思われる。
いかがか。
墓地の判例じゃないよ。函数尺訴訟での判例で取消訴訟の対象となると東京地裁で出ました。この判例読んでおいたほうがいいよ。
宇賀が1ページさいて解説してる判例だから。昭和46・11・8
288 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 22:00:53
そうじゃなくて、s43.12.24墓地のほうでは国民の権利利益に重大なかかわりが
ある場合でも取り消し訴訟の対象にはならない、としている。こっちは最高裁判例。
通達について処分性を認めてるのはその地裁一つで他にはあるのかどうか。
判例として扱われるには、判決が出た後、最高裁でも認められるなど
一定の評価を得なければならないものなのだよ。
よってその地裁判決1つでは問題が成り立たない疑いが強い。
>>288 あなたが言う台詞聞くと下級裁の判決は重要な判決にならない又できないと解釈できるね。
この判決は最高裁の判決の後に出た判決だから、地裁もそれを踏まえての判決なのだから結構重要ですよ。
訴訟内容もかなり違うので一度読んで下さい。この後争わなかった訳だしね。
>>278 >一律に妨害排除、占有訴権なら回収と記憶するより無いですかね。
だめです。問題を読んで臨機応変に対応しましょう。
>>132 この問題からは、占有回収の訴え、占有保持の訴え、賃借権に基づく妨害排除請求権
を行使できるので、あまり神経質にならないようにして下さい。
291 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 22:22:51
重要かどうかじゃなくてさ。試験などで問うには
・・・が認められるとした裁判例もある。
なら○でいいんだけども。
前例があるというだけの裁判例と判例と呼ばれるものには違いがあるのです。
基礎法学に力入れなさい。
292 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 22:26:23
>>290 駄目です、という為には、明確な線引きが出来なければならないが
恐らくそういうものは存在しないのだと思われる。
慣習みたいなものなんじゃないでしょうか。
それで、あなたの持っている理解はどういうものですか。
293 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 22:27:43
>>291 華麗は、何か勘違いしてるような気がするね。
昨年のべジー○を見てるようだw
>>291 基本的に特殊例外的などのこの言葉であるかないかでの問題での答えで×になると思ってるあなたがすごい。
去年の宅建の問題でも例外的にトいう言葉で散々議論されて結局2つ解答が出たのに。
人に勉強しなさいと言う前に己が試験問題を勉強した方が良いですよ。
295 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 22:35:22
>>294 だから、そういう没問になりそうな問題は出ないから安心しろ。
少なくとも
>>291の言ってる事が正論。
通達そのものは行政組織の内部関係にとどまるので取り消しはできないというのであるが、
この通達自体が外部関係にも及びこれ自体を取り消さなければ権利救済にならない場合は取消訴訟の対象になるという見解の判例です。
宇賀はこの判例は重要だと述べてるし、2chのお前等よりよっぽど信頼性がある。通達自体絶対取り消しができないと思ってるならそう思っておけばよい。
次の教授と学生の対話を読み、( )にあてはまる適当なものを45字以内で
記述しなさい。
教授:民法第545条は、契約の解除の効果を定めています。解除の効果の
理論的な説明として、君はどのように考えますか。
学生:私は、( )と考えます。ですから、契約当事者は、未履行債務につい
ては当然に履行の義務を免れ、既履行債務については、給付が法律
上の原因を失うことになる結果、一種の不当利得になり、受領者は
給付されたものの返還義務を負うことになります。
教授:なるほど。君は、判例と同じ立場に立つのですね。
298 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 22:42:45
×になるとは言ってない。問題としてどうかと。
特殊例外的にとついてるから断定まではしてない、か。
その線で行くと、他の判例では一切例外を認めていない所へ
地裁によって、例外がある、という一点については最高裁判例を覆してる事になる。
その事から、文末が断定では没問の嫌いありだねやはり。
君は意固地だね。
>>296 言ってる事が分かってない。だから基礎法学を。
>>296 1)通達の内容の国民の権利義務との重大な関連性
2)その影響が外部にも及び、国民の具体的な権利義務ないし法律上の
利益に変動をきたしていること
3)それ自体を争わせること以外の権利救済手段の欠如
という3要件を満たす場合には、通達の処分性を認めて、裁判的救済措置を
受ける余地があることを示したに過ぎません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
もう一寸、深く勉強しろよw
>>298 同一の内容での判例を地裁が覆してるわけじゃね〜だろ!墓地の内容と函数尺の内容は違う。
最高裁は通達は内部関係に効力を有するから取消できないと判例を出してる。
函数尺の判例では外部関係に及ぶものなら取消の対象となると言ってる。
これが覆してるのなら凄い解釈の仕方だな。
>>292 >それで、あなたの持っている理解はどういうものですか。
>>132 について。
◎占有回収の訴え・・・占有を侵奪されたときに、返還・損害賠償の請求
◎占有保持の訴え・・・占有を妨害されたときに、妨害停止・損害の賠償請求
妨害停止→妨害を除去して原状回復
◎賃借権に基づく妨害排除請求権・・・対抗力を備えた賃借権→賃借権に基づく妨害排除請求可
◎所有者の妨害排除請求権の代位行使の主張・・・債権者代位権(423条参照下さい)の転用
>>298 自分の間違いを認めようとしない頑固さ=行政○郎
知識のあやふやさ=ベジー○
華麗って、この2人を足して2で割ったような感じだな。
303 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 22:51:40
墓地は例外を認めない。までは言ってないかな。
また読み直そう。
>>302 それ誰だ?その前にそいつ等知ってるって事はヴェテか?w人をけなしてる前に勉強しろ。
又来年もヴェテになるぞwヴェテは黙ってヴェテらしく勉強しとけ!ったくヴェテはこれだから困る。
305 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 22:55:13
>>297 解除の直接の効果として、契約に基づく債権及び債務は契約当時に遡及して消滅する
(直接効果説)
306 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 22:55:19
>>297 判例は遡及する結果としてうんぬん
他の説では遡及せずうんぬん
だっけ
307 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 22:56:48
>>300 判断のベースに持ってきたものが俺の読み違えがあった疑いがあるんだけどね、
君まだまだだね、事例の違いじゃなくて
そこで俺が言ったのは処分性の話だよ。訴訟要件の。
これを覆したとなるならば、事例が違ってようがそれは問題ではない。
だから、お粗末でした、基礎法学頑張ります、と言えんかねw
309 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 22:59:50
>>308 ちょっと暇潰しに遊びに来ました。
これ絶対嘘w行政書士に受かってまだ余韻が忘れられなく張り付いているだけw
受ける余地を示したのならば重要だと思うけど、これ重要じゃないのか?
>>311 一定の場合に、通達の外部効果を認めるためのひとつの工夫を示した
ものと評価されただけの話。
もっともH16年の行訴法改正の趣旨を受けて、通達をはじめとする行政
立法については公法上の当事者訴訟を活用することが期待されている。
今後は、無理に処分性を認める事で抗告訴訟を利用する必要性はなく
なったといえる。
以上。
313 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 23:11:54
>>301 > ◎賃借権に基づく妨害排除請求権・・・対抗力を備えた賃借権→賃借権に基づく妨害排除請求可
この設例の場合、侵奪された占有の回復を請求しているのに返還
(そもそも賃借権に基づく返還請求権などというものはどこにも無い)
でなく、妨害排除請求としていることは説明つきますか。
それと、その説明と先ほどの書き込みからすると
侵奪は妨害に含まれており、返還請求が認められる時には常に
妨害排除請求も認められる
より酷い場合に返還・・が出てくるのだ
という理解ですか。
>>305 良いでしょう。
>>309 短すぎ。要件・効果をもっと書かなくてはなりません。
解答例
契約が解除されると、解除の直接効果として、契約上の債権、債務は
初めに遡って消滅する。
315 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 23:14:56
>>314 やべえ,俺,法曹資格返上しなくちゃいけないなw
>>313 >この設例の場合、侵奪された占有の回復を請求しているのに返還
この設問のどこにそういうことが書かれていますか?
問題をよく読みましょう。
ん? 法曹資格は1つの資格だけどね。
ちなみに弁護士だよ。でも直接効果説の説明もできないなんて恥ずかしいw
319 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 23:31:50
もっともシンプルには侵奪なら一律、返還・・、賃借による返還請求権、・・回収・・
それ以外の干渉なら妨害・・、借による妨・・、・・保持・・
にしてくれれば何の問題も無いのだがそうはなっていない。
全てを説明するような理屈も無さそう。少なくとも本には無い。
慣習、なのでは。
320 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 23:34:54
>>317 ん?どの部分ですか。
・侵奪の有無
・占拠者の占有の有無
・回復の請求の有無
>>313 >この設例の場合、侵奪された占有の回復を請求しているのに返還
>(そもそも賃借権に基づく返還請求権などというものはどこにも無い)
>でなく、妨害排除請求としていることは説明つきますか。
賃借権者は、所有権者ではありませんので、返還請求権でないのは
当たり前のことです。
それから、賃借権は対抗要件が備われば物権と同様に扱うということを
判例等でご覧になられたことはありませんか?
賃借権は、上記のとおり返還請求権が認められませんが
妨害排除請求権は認められます。
一つマジレスで聞くけど受験生の方や合格されてる方は皆さん問題を読んだら何条に該当するというこの数字を覚えれてるんですか?
>>322 よく出る条文は覚えているけどそれ以外の条文は覚えていません。
ただ、穴埋め問題が出題されれば前後の文言から答えられると思います。
100%ではありませんけどね。
324 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 23:46:09
>>321 妨害排除請求権と返還請求権の違いは何とお考えですか。
物権化によって認められるべきは内容から返還・・の方であると思われるのですが
ここで言っている排除する妨害の中身は何と捉えます。
侵奪された占有(どの点で問題に書かれて無いか質問中)だとすると
返還・・がふさわしいですよね。
>>322 頻繁に出る条文は、条文数まで分るな。
それ以外は、条文に書いてあったなって思い出せるだけ頭には入っている。
326 :
名無し検定1級さん:2007/03/29(木) 23:58:12
A所有の土地に不法占拠するC
Aは返還請求が認められますね。
Aから賃借しているB、不法占拠者C
Bが物権化した賃借権により認められるのは妨害排除請求権
Aの妨害排除請求権の代位行使。
Bの占有回収の訴え(返還・・に対応)
一見整合してないですね。何なのかと。
説明はつかないでしょう、これは。
>>324 返還請求権は、物権の目的物が他人に占有を奪われている場合に、
物権者が目的物の返還を請求する権利である。
→動産の場合は引き渡し請求、不動産の場合は明渡請求となる。
妨害排除請求権は、物権に対する妨害がある場合に物権者がその排除を請求する権利である。
言い換えれば侵害行為の停止や侵害状態の除去を求める権利である。
だけど、客観的に物権の違法な侵害があることが必要であり、
それを容認すべき義務のあるときは物権的請求権は発生しない(通説)
328 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 00:03:52
>>326 何が言いたいのか分からん。
何と何が整合しないのか整理して説明してくれ。
329 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 00:04:44
>>328 これ以上整理のしようが無い。勉強不足でしょう。
>>324 もう少しわかりやすく言うと、土地そのものを明け渡せというのが返還。
土地の上のバラックなどを元に戻して土地を以前のように
綺麗にして欲しいというのが妨害排除請求権。(ちょっと無理があるかなw)
331 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 00:13:28
>>330 >綺麗にして欲しいというのが妨害排除請求権。(ちょっと無理があるかなw)
建物収居(字適当)明渡請求、でしたか。
これは返還・・+建物を引き払う事で
返還だけよりもより過重されてるのであって返還請求では認められず
より軽度のものを対象にした妨害・・では認められる
とはならないですね。
>>324 おまけ。
子供部屋を明け渡せというのが返還請求権。
子供部屋に散らかっているおもちゃを片付けろ!というのが妨害排除請求権。
もう質問しないでね。寝たいからw。
334 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 00:16:38
肝心の点には言及が無いのですが。
いいですよ、切り上げて貰っても。お世話かけました。
335 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 00:25:17
慣習だね。説明できる人はこの世にいない記憶項目なのでしょう。
>>334 投稿が前後したみたいですみません。
普通に考えて、土地の上に建物を建てている場合は妨害排除請求権を行使するでしょうね。
土地の上に取り除きやすい物を放置している場合は、返還請求権を行使すると思います。
どちらを行使するかは、所有者や占有者の自由です。
337 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 00:36:41
自由。ですか。
定義は関係無く、物権への干渉がある場合
その区別無く物権的請求権として3種類どれでも行使できる
ということですか。
338 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 00:40:24
占有訴権ではそれぞれ分けて書かれているので
それは無いのでは。
>>337 返還請求権と妨害排除請求権についてです。
340 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 00:46:27
2つにしてもやはり何らかの区別は無いと法律の適用も恣意に任せる
ような話では何とも・・・・。
改めて全部読み返したくなるぐらい根本的に違う話なんですが。
>>337 土地なんか奪われたのか妨害されたのか見てわかりますか?
いちいち、相手にこの土地は奪ったのか妨害しているだけなのか聞くつもりですかw?
だから、どちらかを選択することになります。
今度こそもう寝ます。おやすみ〜。
342 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 00:54:01
はいどうも。すみませんが区別はあるのだと思います。
でなければ明文のある占有訴権を事例に当てはめようの無い場面が
頻発してくるかと思われます。
おやすみなさい。
343 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 01:02:27
>>322 民法(財産法)でいうなら
1,3,4,5,7,8,9,11,13,15,17,20,21,22,23,30,31,32,33,34,37,39,43,44,45,
46,52,53,54,57,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99,100,101,102,105,
106,109,110,111,112,113,116,117,119,120,121,125,144,145,146,147,156,
162,166,167,175,176,177,178,180,181,182,183,184,185,186,187,188,192,
197,198,199,200,206,239,240,241,242,245,249,250,251,252,253,254,255,
256,264,265,270,280,281,282,283,284,259,296,297,298,299,300,303,304,
306,311,312,325,333,342,343,344,345,348,351,352,356,358,360,362,369,
370,371,372,373,374,375,376,378,379,380,388,389,392,396,399,401,412,
413,414,415,416,417,418,419,420,422,423,424,425,426,427,428,430,432,
433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,446,447,448,449,450,
452,453,454,455,456,457,458,459,460,462,463,465,466,467,468,474,475,
476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,491,492,493,
494,499,500,501,505,506,508,509,510,511,513,519,521,522,523,524,525,
526,527,528,533,534,535,536,537,540,541,542,543,544,545,546,547,548,
549,550,552,553,554,555,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,
568,569,570,571,573,574,575,576,577,579,587,591,593,601,602,604,605,
612,613,614,616,617,619,620,630,632,633,634,635,636,637,638,639,640,
641,642,643,644,651,652,653,655,656,657,659,662,663,664,665,666,667,
668,676,677,678,679,682,689,695,696,697,699,700,701,702,703,704,705,
706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,
723,924
択一だけの練習でもこの位は覚えられるようになる。
>>342 >はいどうも。すみませんが区別はあるのだと思います。
>でなければ明文のある占有訴権を事例に当てはめようの無い場面が
>頻発してくるかと思われます。
それじゃ、今度はあなたが立証すべきだと思いますよ。
>>327 にも書きましたが、ご質問の件は下記のとおりです。
返還請求権は、物権の目的物が他人に占有を奪われている場合に、
物権者が目的物の返還を請求する権利である。
→動産の場合は引き渡し請求、不動産の場合は明渡請求となる。
妨害排除請求権は、物権に対する妨害がある場合に物権者がその排除を請求する権利である。
言い換えれば侵害行為の停止や侵害状態の除去を求める権利である。
だけど、客観的に物権の違法な侵害があることが必要であり、
それを容認すべき義務のあるときは物権的請求権は発生しない(通説)
以上を読めば違いがわかりますが・・・。
ただ、実務になればどちらか選択する場面もあるということです。
345 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 01:21:49
>>328 途中から見た人は訳わからなかろうから少し説明するか。
>>326をまずその便宜で書き直すベ
(事例一)A所有の土地に不法占拠するC
Aは返還請求が認められますね。
(事例二)Aから賃借しているB、不法占拠者C
このときBが認められる権利として次のものがある。
(1)物権化した賃借権により認められるのは妨害排除請求権
(2)Aの妨害排除請求権の代位行使。
(3)Bの占有回収の訴え(返還請求権に対応)
一見整合してないですね。何なのかと。
>>342 それ程悩むような箇所ではありませんけどね〜。
347 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 01:28:38
説明をしてみようかと思い立っていたのですが。
>>344 自由であるとした上での問題点についてであれば
少々茫洋としすぎるようです。
実務について線引きが困難という場面はあるのでしょうが
教科書でまず最初に書かれているような表現による典型例は
それとして認めねばなりません。
返還・・で決まって挙げられるのが不法占拠です。
本によっては建物を建てて、とついている事もあります。
その事例を妨害・・の所で挙げている本は無いでしょう。
少なくともここで違いがあるという事は例として挙げられます。
348 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 01:44:08
説明続き
問題の分かれは「返還請求権」なのか「妨害排除請求権」か。
事例一はどの本にもあるから良し。
事例二を一と同じとするならば
(2)ではAの返還請求権の代位行使であれば
同じ扱いで良い。常識的にも別の者が持ってる自分の所有物を「返還」するのだから
日本語にかなう。
が、ここでは妨害・・・が正しいとされている。その解説はテキスト等に見当たらない。
これについて俺も有力だと感じたのが
>>276で、それで良しとしよう。
(1)では同様に見ていくなら
>>278となろうか。
疲れた。やめようw
349 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 01:56:09
要するに全て返還請求(占有回収の訴え)なら一貫していて整合するが
そうでないこのずれは一体何なのだ、という事。
ささやかな俺の結論は
>>335でもう良い。
消えます。
質問ね。詳しい方御教授下さいね。一応、自分で解釈してたけど、間違ってる可能性大だから。
近所のオバちゃんの話なんだけど。
旦那Aは嫁Bと夫婦だったが離婚した。Aの妹夫婦CとBは仲がよかったので、Bが住み慣れた家を出てくのを哀れに思い「出てかなくても住んでていいよ」とCに言われて20年以上その家に住んでてた。
Cはここ最近、金銭的に困り出してBからそろそろ借家料を取ろうと思い着き3万円を取ろうと思いその旨を申し込んだ。
だがBは、時効消滅したと言ってきた。だがCは使用賃借しただけなので時効消滅はできないと言った。この場合どうなるか。
答えはないから答え出せとか言わないでね。俺的な解釈だけど、この事例は使用賃借なら時効消滅しないからCが明渡請求すればいいんだけど、Bが使用賃借として住んでたのじゃなければ、時効消滅を主張できる。
だけど、この場合、錯誤や心裡留保に該当するから、時効消滅はないな〜って思ってるんだけど、皆さんどぉ思う?
もう一つの事例。この同一の人の話なんだけど。これも答えないから詳しい方教えて。
20年以上前にAが住んでてた上にBが家を建てた。だが水道管が通せなかったのでBはAにAの土地の下に水道管を通させて欲しいと頼んだ。
Aは水道管は通しても良いけど、「いつか水道管を通ってる上に家を建てるかもしれないから、
その時は除去してくださいよ」とBに言ったらBは分かったと言ってお互いはその条件の下承諾した。
AとBは死亡し、Aの子供C、Bの子供Dが相続した。
Cは水道管の上に家を建築しようと思いDに水道管の除去を頼んだ。だがDは除去するとなると多大なお金が掛かるので拒否した。お互いAとB条件が20年以上前にあった事は知ってた。Cはどうすればよいか。
俺の見解なんだけど、この条件はお互い合致した契約なのだけど、この条件、時効消滅なのかな〜って思うんだよ。ここから先が分からない。みんなどぉ思うか教えて欲しい。変な質問でm(-_-)m スマヌナ
352 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 14:16:51
>>350 こっちのほうは取得時効はない。自主占有ではないから。
明け渡し請求までできるかどうかというと微妙だが、Cが金銭的に困っているのであれば
その周辺の借家の相場が分らないが、その金額ならば賃貸借に変えることは十分に可能だと思う。
法律構成は分からないところがあれば聞いて。
>>351 これって
>>350のA・Bと同一人物?Aが住んでた上にBが家を建てたというがよくわからない。
増築じゃないよね?ということは土地の所有権は誰?どんな権限でBは家を建てたの?
その辺の所有関係・契約関係の種類・有無が分らないと何とも。
353 :
352:2007/03/30(金) 14:51:25
>>350について補足
もし華麗さんがCを助けたいならば、Bの発言を「法律の勉強したいので」とかなんとかいって
ペーパーにしておくことをお勧めするよ。
「使用貸借が時効消滅した」とBが主張するのはほんとはおかしな話。
使用貸借であれば、ただ単にただで貸してもらっている人、なのだが
使用貸借が時効消滅したというのであれば、住む権限がないということなので不法占拠者になる。
不法占拠者なら、文句いえないことになるからね。
それに使用貸借が消滅したというのは占有開始の権限が自主占有ではないことを確定させるし。
ただし、この先、Bが所有者としての意思表示を行い(使用貸借の消滅を主張するだけではだめだが)、
所有者としてふるまうのであれば、これから先、自主占有にならないとも限らず、
その場合は悪意の取得時効がこのあと20年後位に適用される余地はある。
→Bの主張のペーパー化はこの意味でも、たとえそれが主張されても
起算点は今からだし、取得時効完成は20年後だよという証明になる。
Bを助けたいのであれば、以上のところを避ければいい。
Aは、子であるBに甲土地を遺贈することを遺言に記した後、
当該甲土地を第三者たるCに贈与した。
その後、Aが死亡したため、Bは甲土地の所有権登記をした。
この場合、BCのいずれが甲土地の所有権を取得するかについて述べたあと、
その法律構成について説明しなさい。
>>352 351は上という表現おかしかったね。上ってのはそこの土地が斜面で斜面にBが家を建てた。勿論それはBの土地でAはその斜面の下に土地を持ってるって事。
助言お願いします。
>>354 Cへの贈与により、遺言のBへの遺贈の旨は撤回されたものとみなされ
Cが甲土地の所有権を取得する。
またBは第三者ではないためCは登記が無くともBに対抗できる
>>354 Cへの贈与が書面による口頭なのかが問題である。Cへの贈与が口頭ならば、引渡し及び登記が終わったまたは一部履行したのなら、その部分をBに対抗できるが、未登記及び引渡しがないのなら登記をしたBが所有権を取得する。
Cが書面による贈与なら遺言は撤回され所有権はCに帰属される。民法550条
>>357 毎回、華麗君には驚かされるw
贈与は口頭でも書面でもOK。そして遺言後、生前処分など遺言と
抵触する行為をした場合は、遺言を撤回したものとみなされる。
民1023条2項。
この場合、民550条は関係ないな。
359 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 23:35:41
>>354 甲土地の所有権はCが取得する。
まず、遺贈とは、遺言による財産贈与である。遺言は相手方なき単独行為であり
相手方の利益を考慮する必要がない。それ故、遺言が遺言者の最終意思を尊重す
る趣旨にあることから、遺言撤回の自由が貫徹される(1022条、1027条)。
Aは、Bに甲土地を遺贈することを遺言に記した後にCに贈与している。
これは、遺言の内容に抵触する行為であるが、撤回自由の原則から当該贈与は有
効であり、遺言の効力が生じる前になされていることから(985条1項参照)、遺言
の撤回が擬制され、遺言者が死亡しても遺言の効力は生じないと解すべきである。
また、甲土地はA死亡の時において最早Cの所有に属し、Aの相続財産に属して
いなかったことから、この点においても遺贈の効力が生じないものと解しうる(996条)。
したがって、Aの死亡によって遺贈の効力は生じずBは甲土地の所有権を取得し
ない。
本問では、Aの贈与によって実子Bの遺留分を侵害したとの記述がないことから、
Bの遺留分減殺請求については考慮しなかった。
>>358 ごめんな。書いてておかしいと思って調べたらやっぱ間違ってたな。
でもこの場合、口頭だったらどうやって証明するんだろうな。358教えて。
361
358じゃないが、@Cが甲土地を占有しているとか、A甲土地の登記済証を
所持してるとか、B甲土地の公租公課をCが負担してたとか、CAの親類
がCの甲土地の所有を承認しているとか、D甲土地につきCが贈与税を納
付したとかなど、
贈与があったという主要事実を間接証拠で固めていく他はない。
363
Bによる本件贈与の「自白」しかないな(民訴159条1項、179条)。
それすらない場合、CのBに対する甲土地の所有権移転登記抹消登記手続請求は棄却。
365 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 01:42:27
>>355 なるほど。
その状態で考えられるBのA所有土地の利用権は、@使用貸借(ただのようなので)、
A区分地上権、B地役権、のいずれかが考えられる。
@ならば借地人が死亡しているので使用貸借の相続はない。つまり使用貸借は終了してる。
新たに相続人Dと黙示的な使用貸借があるとしても、普通に使用貸借を終了することが可能。
→水道管が埋まっている部分を、家を建てるには邪魔なくらいの「土地表面上の利用」、とみる場合。
A区分地上権は建物を目的としてないから、設定において条件を付することは可能。
すなわち条件そのものは生きてる。
→地下であると考える場合。
Bの場合も結論的にはAと同じ。
→浅い深いではなく、効用で考える場合
従って、いずれの構成によってもBは条件通り、費用がかかっても
水道管を撤去しなければならないことになるだろうね。
本体の契約が消滅していないので、付随的条件も消滅しない。
Cが妨害排除請求権を行使すればDはどうしようもないと思う。
そこまでしてCの所有権を阻害することまでは認められないし、
裁判になったとしても認められることはまずないと思う。
まあ、どの契約かを特定せよというのであれば、契約当事者の合理的意思を考えれば、
譲渡可能で強力な土地利用権である区分地上権をAが許したとは考えにくい。
また、人的関係というより場所的要素が強いことから、地役権であると考えるほうが自然であるから、
これに従った対応で問題はないと思う。結果は同じだけど。
366 :
365:2007/03/31(土) 02:00:15
あと補足すれば、じゃあDの水道はどうなるんだよという問題があるが、
相隣関係の規定が類推適用されて、Cにとって損害の最も少ないところで引くことになるのが
現実的な解決ではないかな?償金を支払うかどうかは合意による。
たぶんこれでいいんじゃないかなーと。
アホらしいほどのジエンだね
そろそろアンタの本名さらしていい?
問題
債務者は、消滅時効が完成した後に、その事実を知らずに債権者に支払を約束した場合でも、時効の利益の放棄があったものと推定されるので、もはや時効を授用をする事は許されない。
↑の問題理由も完璧だったら天才
371 :
名無し検定1級さん:2007/04/01(日) 14:35:32
>>369 〇債権者に支払いを約束しておいてその上で時効を援用するのは信義則に反するから。
ぬるい。
372 :
名無し検定1級さん:2007/04/01(日) 19:47:34
>時効の利益の放棄があったものと推定されるので
×
消滅時効の完成を知らずに債権者に支払を約束した場合でも、
時効利益の放棄があったと推定することは許されない。
しかし、後に消滅時効を授用をすることは信義則上許されない。
373 :
名無し検定1級さん:2007/04/01(日) 19:58:29
行政書士は実務資格じゃないからな。総務省管轄の資格だし。法律家のカテゴリーとしては認知されてない。
商業登記開放なんて・・・法律クイズで半分ちょっと正解しただけの試験にやらせられるわけがない。
行書うけるなら、法務省管轄になるか、ちゃんとした実務試験内容に変更されてからにした方がいいよ。
まあ、その時は社労士同様、別資格として独立するだろうけど。
受験資格と試験内容を変えない限り、単なる自己啓発資格の位置は変わらない。
他資格の講師はみんなそう言ってるよ。行書受けるのはいいけど、それだけで独立しようなんて考えない方がいいですよ。って。
最終目標が法務省管轄の上級資格である場合の叩き台なら価値はあるって。
つーか、行書って資格自体、消滅させられる可能性大だけどね。
374 :
名無し検定1級さん:2007/04/01(日) 21:33:06
375 :
名無し検定1級さん:2007/04/01(日) 21:56:30
>>373 お前の立派なキャリアをココで披露してくれ。
376 :
名無し検定1級さん:2007/04/01(日) 22:13:03
>>369 そこそこ論文書けるようになってから出題したら。
定型文句以外に採点できない「片端」からの出題じゃ受験生に毒。
377 :
名無し検定1級さん:2007/04/01(日) 23:11:12
369
答え出せ。論文書けないカタワ君!
答え
この問題国Tでの問題です。
372が正解です。すごいね。
かつての判例は推定してもよかったのですが、通常時効完成した事は知らないのが通常です。現在の判例は推定は許されないそうです。
だけど、この場合債務を承認して時効授用することは信義則上許されない。したがってこの問題では推定してるので×です。
追記
最大判昭 41・4・20
この問題時効完成後の基本だから、覚えておいた方がいいよ。ぬるいとか言ってた奴カッコ悪すぎw
380 :
名無し検定1級さん:2007/04/02(月) 01:13:03
381 :
名無し検定1級さん:2007/04/02(月) 07:46:24
俺氏はロー生ですか?
深い知識をお持ちでいらっしゃるようですね。
どれくらい勉強されているんですか?
>>378の論点は
10年くらい前の書士の民法の過去問で出てたからなぁ
書士の過去問やってる人にはどおって事はないと思われ
>>381 ロー生な訳無いじゃん。今までのカキコ見てれば、レベルが分るだろw
384 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 06:36:28
つ〜かここ答えてる奴とかってほとんど合格者や司法書士受験組もしくわローちょっとだけ受験生だろ?
8月ぐらいにおかしな夢みてのこのことやってくる奴ぐらい。この試験はっきり言って簡単じゃない。合格者には一応の敬服するよ。まじで。
385 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 07:25:03
>>384 >>合格者には一応の敬服するよ。まじで。
ありがとう!!でも、この試験はある意味で通過点にすぎない。
386 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 08:46:55
同感。自分は合格者ですが、この試験は通過点のひとつと思っていた方が
受かりやすいと思います。この後公務員試験(地上、国TU)受けるにしろ
司法にしろローにしろ先を見据えていったほうが間違いがないし、受け口も
広く可能性が広がるし。せっかく行政書士で勉強するきっかけができたんだから
それを活かしていけばいいんではないでしょうか。
387 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 10:56:47
この試験やたらと叩かれてるけど、本当に2チャンっておかしいよね〜。使えるとか使えないとかw
そんなの使う人間の勝手なのにねwやたらと簡単って2チャンでは言うけど、そんな簡単な資格だったら4%とか
ありえないよねw欲しい奴等が叩いてるだけでww結局この試験の合格者はなんだかんだで約1200時間ぐらいだろ?
3ヶ月で受かるとかの書籍みると笑えてくるよ。
>>387 受からないヤシの僻みだから、真面目に勉強し、コツコツと営業すれば
普通に食えますよ。
389 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 11:30:43
おもしろい判例でたね〜。NOVA裁判。主文読みたいな〜どっかにないかな?
390 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 11:58:11
地上、国TU行政書士受かった奴なら余裕でしょ。国Tは厳しいかもしれないけど。。。
公務員試験は筆記より面接で落とされる可能性が高いっしょ。コネなければきついとか学歴の壁あるから、、
391 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 12:06:27
>>387 >>この試験の合格者はなんだかんだで約1200時間ぐらいだろ?
誰がそんなに時間をかけるか? 行書の試験でその程度の時間がかかる
のならば、適正はないと思える。実際、他士業の受験生だったけど3ヶ月
位しか行書の受験勉強には費やしていない。笑ってくれ!!
392 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 12:21:55
↑↑と 司法書士試験の受験生と推定される
>>391 が
司法書士試験に落ちた後で行政法を勉強して受かったとありがたいアドバイスしてくれた。
よかったな一般知識で切られなくって
勉強する時間がたっぷりあるニートが羨ましいぜ ちくしょう! wwwww
393 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 12:46:16
>>391 他士業や法学部の奴等だったら実質5000時間掛けてるって事ジャンw
範囲内の法規勉強した事ある奴以外の話。何言っちゃってるの?そんなんんだからヴェテなの!
394 :
391:2007/04/03(火) 13:03:30
法学部出身でもありません。
他士業の受験生は司法書士、司法試験の受験生でもありません。
では笑ってください。そして、ニートでもありません。
395 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 13:05:20
>>393 横レスだが、それってさ、言い訳としては意味なくない?
法学部でない、大学行ってない、法律関係の事務所にも勤めたことない、
公務員試験受けたこともない、(法律関係・一般教養で出題されそうな分野の)本を読んだこともない、
法学検定・宅建など他資格受験したこともない、…。
それ言い出したらきりないし。
それに他資格受験するときに行政書士の受験期間参入しないべ。普通。
二児パパが行政書士に仮に今年受かって来年司法書士目指したら受験8年目になるのか?
396 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 13:21:22
>>395 何が言いたいのかさっぱり理解できん。何故8年目になるの?そんな話してないじゃん。
他士業で出題範囲の法規を勉強してたら、何も知らない奴より明らかに時間が短縮できるのは勉強した事のある奴ならわかるでしょ?
それを何故8年目になるのか根拠になってないよね?小学生でも分かる理由付けで答えてやってるけど、今話してるのは行政書士の実質合格時間の話!
小中高大学で法規勉強した事ある奴も実質時間短縮できる。そんな話してるだけなの。横レスとかするなら日本語喋ってね。
397 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 13:24:57
拝啓 上級試験受験生殿
貴方の無意味な自慢話は聞き飽きたのでご自分の巣へお戻り下さい。
398 :
395:2007/04/03(火) 13:32:28
>>396 君は自分で何いってるのかまるで理解できてない人なんだね。
だからそんなつまんないことに拘って、自分ルールで振り分けてるのか。
スレに関係ない話だから別にこの話は流していいよ。
399 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 13:34:18
>>395 流していいんだったら入ってくるな!キチガイ
400 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 13:34:33
400
401 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 13:35:44
>>398 受かってから言ってねwみっともないよw司法書士ヴェテさんww
402 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 13:39:08
403 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 18:53:21
mondaikure
404 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 19:20:30
○×
日本のODA拠出額は91年から00年まで10年連続で1位、
01年に米国が首位となって以降、5年連続2位だったが、06年、3位に順位を落とした。
405 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 19:35:06
406 :
行政法素人 ◆KI6Nb2M4Jk :2007/04/03(火) 21:55:46
相変わらず荒れてますね…
出題しようかと覗きに来ましたが止めときます。
くだらない煽りはスルーで皆さん、頑張ってね。
問題
ゴルフクラブの入会契約に付き、入会の際にパンフレットに記載されていたホテルなどの併設施設が完成予定時期に完成していなくても、ゴルフコースが完成していてゴルフプレーが可能である以上、会員は履行遅滞を理由として当該入会契約を解除する余地はない。
○か×か
答え×
410 :
名無し検定1級さん:2007/04/04(水) 13:36:17
>>407の判例、年月日がわかるやつ書いといてくれ。
どこかで見たんだが・・・。
>>410 最判平11・11・30
ですよ。結構有名な判例ですので見ておいた方がいいですよ。NOVA裁判の判例の主文見たいけど、もうあるかな〜
NOVA裁判の主文あった。これ商法の重要な判例になりそうだね〜。
>>412 特定商取引法、消費者契約法って「民法」分野だろうが。
華麗君、大丈夫?
414 :
410:2007/04/04(水) 15:35:08
>>411 変だなあ。コンサイス六法に載ってない。
俺はいつどこで見たんだ?
>>414 直接最高裁のHPで検索した方が早いよ。判例は。
>>413 商法でも載るだろw何言ってるの?民法でも載るが商法でも載りますが何か?
判例百選でも消費者契約、特約関連載ってますが何か?
今回のは約款だから又揚げ足取られるなw414お前試験後3ヵ月後なんだからこんな所来る前にさっさと勉強しろよ。
>>416 NOVAの件は、商人×個人だから民法だ罠。一般法と特別法の関係。
>>418 もう論外。商法の勉強してなさすぎ。商法に規定がなければ民法。これ基本
あ〜後商法3条ね。
>>419 話にならんね。
華麗君、大丈夫?
下級審判例読んでみろよ。民法の不当利得や解約で裁判起してるんだけど。
そして、判決文には、「年5分の割合による金員を支払え」と書いてある。
これって「民法」で争ってるよな。
421は418なの?413なの?どっち?
相手が商人で私人側からの損害賠償、不当利得、契約の解除等等。商法の判例百選に載ってますが何か?
それと今回の争点はあなたが言ってるのが争点じゃないから。
契約前のポイント還元での全額支払で約款で解除を制約する行為がどうなのかが争点ね。
このような判例がないので話題になっただけ。話にならないのはこっち。
来年に商法の百選改定するからそれまで文句いうのはやめておきな。
民法に載るかもしれないし、商法に載るかもしれない。
華麗=木を見て森を見ず。
425 :
414:2007/04/04(水) 19:52:36
>417 :華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/04/04(水) 17:16:04
>今回のは約款だから又揚げ足取られるなw414お前試験後3ヵ月後なんだからこんな所来る前にさっさと勉強しろよ。
これって俺が言われてるんでしょーか(;´Д`)
>>416 こいつ天然過ぎるアホだな
>>民法でも載るが商法でも載りますが何か?
ぷっw自爆してんじゃんww
いるんだよねこういう講師気取りしてるベテ君が。早く勉強した方がいいよ
>>427 でも、華麗君は1発で合格すると豪語してますから。
受験票が届いたら、公開する事になってるから暖かく見守りましょうや。
普通1発だろ。何回か受けてやっと憂かったヤツが数年かかるのを当たり前と
思ってしまうんだろうな。
憐れな錯覚だ。
431 :
名無し検定1級さん:2007/04/04(水) 23:04:03
政府は三日、成年は満二十歳からと定めた民法四条の規定を、「満十八歳」に改正する作業に着手した。
投票年齢を二十歳以上から原則十八歳以上に引き下げる国民投票法案の修正案を、与党が国会に提出、
成立のめどが立ったことに伴うもの。この民法改正は選挙権の引き下げばかりか、「大人は十八歳から」に
日本社会を変える大改革になる。
憲法は一五条三項で「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定している。
民法は四条で「年齢二十歳をもって、成年とする」としている。学説上は、憲法の「成年者」と
民法の「成年」を同じにする必要はないということになっているものの、両者の年齢が一致するのが望ましい。
実際、戦後は、二十歳以上に選挙権が与えられた。
国民投票法案の投票年齢引き下げに伴い、与党や政府からは、公職選挙法で定める選挙権の
年齢も同じ十八歳に引き下げないと整合性がとれない、との意見が出てきた。この公選法改正とともに、
「成年」を定めた大本の民法も改正すべきだ、との意見も、この流れの中で出てきた。
民法の二十歳規定は、一八九八年の民法施行以来、変わっておらず、自民党関係者によると、
公選法ばかりでなく少年法、未成年者喫煙禁止法、未成年者飲酒禁止法など二十数本の法律が
「二十歳で成年」を基準にしている。さらに、各種法律の条文には「成年」や「未成年」という表現が六十数カ所ある。
少年の保護を目的とした少年法のように、年齢引き下げに異論の多い法律も含まれており、
民法改正に伴い、これらの法律をすべて改正する必要があるかどうか議論する必要がある。
できるだけ広範な意見を吸収し、矛盾のない法体系をつくりあげるため、政府は与党との
合同協議会を設置することを検討している。
ソース:
http://www.chunichi.co.jp/article/politics/news/CK2007040402005832.html
432 :
名無し検定1級さん:2007/04/05(木) 15:52:51
どなたか下の質問回答して貰えませんか?法学質問スレから来ました
委任立法において「再委任の可否」の検討をするにあたり
判例は最大判昭33.7.9において犯罪構成要件を定める
事項再委任であっても委任する法律の趣旨に反しない限り
違憲でないとしてます
記載事項の詳細を命令に一任している酒税法54条の委任の趣旨に
反するかどうかが問題になるということだと思います
では、「再委任」とは本件でいうなら
酒税法54条→委任→酒税法施行規則61条9号→再委任→税務署長指定の流れで
考えて施行規制から命令への委任をいっていることになるんでしょうか?
詳しい方、回答お願いします
酒税法施行規則はもともと昭和15年勅令145号なのであって憲法制定に伴い政令になったよね。
命令を包括的な委任立法を授権した今じゃ考えられない形。だから54条の命令ノ定ムル所ニ拠リのこの命令を包括的に委任としたって事になるので酒税法54条→委任→酒税法施行規則61条9号→再委任→税務署長指定この流れでいいと思うよ。
434 :
名無し検定1級さん:2007/04/05(木) 17:05:35
435 :
434:2007/04/05(木) 17:07:15
まあ、貶めるつもりはないから。
レスが行書の範囲を飛び越えてるから単純に疑問に思っただけ。
436 :
名無し検定1級さん:2007/04/05(木) 17:09:52
ありがとうございます
委任の話出たから地方自治法
問題
法律の規定により規則に罰則規定が委任されてる場合に当該規則に法律に定める刑罰規定を設けず、過料を科する旨の規定を設ける事が出来る。
○か×か。
帰ってきたら答え出します。
438 :
名無し検定1級さん :2007/04/06(金) 10:38:01
↑ ○
439 :
名無し検定1級さん :2007/04/06(金) 10:39:57
437答え
× 地方自治法15条2 行実30・8・23
442 :
名無し検定1級さん:2007/04/06(金) 13:59:06
このスレを見ている人はこんなスレも見ています。(ver 0.20)
ここの住民で行政書士なんて受ける人いないよね2 [shihou]
新☆基本書スレッド 2007第5刷【通算第84刷】 [shihou]
旧司法試験受験生って行政書士受験をしたいんだね・・・。
443 :
名無し検定1級さん:2007/04/06(金) 15:04:34
>>442 あーそれ俺のせいかも知れん。
行書プロパーだけど基本書の情報を集めてた。
>>443 IEからカキコするなよ。
専ブラ使えよw
問
相続税の基礎控除について、相続放棄者がいる場合、相続を放棄した者は
最初から相続人とならなかったものとみなされるので、基礎控除の計算に
際しては、法定相続人の数に含めない。
○ or ×
×
>>447 理由なんて知らない。そうした方が相続したもんに金が回ってちゃんと申告するからじゃないの?
まぁ一応相続税法の第15条2項
>>448 本来受ける事ができる控除を、受けられなくなるという不利益を
回避する為だ罠。
こんくらい書けないと40字の記述は書けねぇ〜ぞ。
>>449 何故相続税法上の趣旨をこの試験で考えなくちゃいけないのかさっぱり理解できん。
まさか基礎法学から記述が出るかもしれないとか無しね。民法の相続で間接的に出るとかもなし。
相続放棄者が、基礎控除の計算に際して法定相続人の数に含まれる、という点は、
宅建でもやるし、AFPでもやる単純知識。
ちなみに、
>>451が言いたいのは、法的思考力じゃなく、立法理由。
>>455 能書き垂れてないで、受かれよ。
>>451が言いたいのは、丸っきり知識がない問題に出くわした場合でも
何故そうなるのか?という事が理論的に説明できるかと言う事。
457 :
名無し検定1級さん:2007/04/07(土) 10:22:40
出題範囲以外の理論を考えるよりも少しでも出題範囲の法規の条文判例を詰めた方がいいかと。
458 :
名無し検定1級さん:2007/04/07(土) 14:16:55
459 :
名無し検定1級さん:2007/04/07(土) 14:40:16
質問です教えてください
憲法第60条について
予算は参議院と衆議院と異なった議決をした場合に両院協議会を開く必要があると思いますが
予算は衆議院に先議権があることから参議院は衆議院の送付案を可決にするか否決にするかしかないと思います(恐らく)
国会法第85条1項には衆議院は両院協議会を求めなくてはならないとあります
質問です1
衆議院しか両院協議会を求めることができないですか?
参議院ができるなら根拠条文を教えてください
質問です2
両院協議会を開き3分の2以上の多数で成案となりました
更に両議院の可決がなされた時に予算が成立します
衆議院で成案を否決にしたら
どれが予算になりますか?
教えてくださいお願いします
460 :
名無し検定1級さん:2007/04/07(土) 14:44:07
司法書士なのに… フラれた女性との婚姻届を勝手に提出
以前交際していた女性との婚姻届を勝手に役所に提出していたとして、宮城県警生活安全企画課などは7日、有印私文書偽造・同行使などの疑いで、仙台市泉区寺岡、司法書士、川瀬真治容疑者(39)を逮捕した。
調べでは、川瀬容疑者は2月、婚姻届用紙に同市青葉区の事務員の女性(32)と自分の名前を記入し、印鑑を押すなどして婚姻届を勝手に偽造。区役所に提出するなどした疑い。容疑を認めており、「女性とよりを戻したかった」などと供述しているという。
川瀬容疑者は昨年末、女性に交際を断られてから、無言電話をかけたり、復縁を迫るメール便などを送りつけるなど、女性へのストーカー行為を繰り返していたことから、県警は今年3月、ストーカー規制法違反の疑いで川瀬容疑者を逮捕していた。
>>459 質問1 国会法85条1項を良く読め。
質問2 国会法93条をよく読め。
462 :
459:2007/04/07(土) 15:41:04
すみませんm(__)m
説明願いたいんです
わたしが馬鹿なのはわかってますので教えてください
なんかごちゃごちゃだな。。。
質問1
衆議院が両院協議会を求めるとかじゃなくて、開かなければならない。強行規定。これ以上の説明は無理。
質問2
優越の関係をもっと考えて方がいいよ。言ってる意味が分からない。
まぁ俺の解釈で行くと、まず衆議院で可決して参議院で否決したら協議会を開くだろ?んで3分の2以上の多数で成案となったら、これが成案。衆議院で又投票する必要ない。理由は衆議院の予算の優越と国会法93条2項を読みなさい。
あなたは恐らく法律案とごちゃになってる。
464 :
459:2007/04/07(土) 16:45:33
ありがとうございます
m(__)m
465 :
名無し検定1級さん:2007/04/07(土) 17:24:31
誰か難しい問題plz
「地方陸運局長Yがある私鉄の運賃の値上げを認可したのに対し、その私鉄
の路線の周辺に居住する者であって通勤定期券を購入するなどした上、
その私鉄を利用しているXは、Yには認可権限がないとして、運賃改定認可
処分の取消しを求める取消訴訟を提起した。」という事例(以下、本件)に
ついて、教授と学生が会話している。 下記の( )内に入れるべき適切な
ものを40字以内で記入しなさい。
教授:本件では、まず、Xの原告適格が認められるかということが問題となり
ますが、とりあえず、Xの原告適格が認められたと仮定しましょう。Xの
原告適格が認められ、運賃改定認可処分が取り消された場合、判決
の効力は「X以外の私鉄利用者」にも及びますか。
学生:はい、及びます。取消判決には第三者効力が認められています。そし
て、確かに「この効力が及ぶ第三者の範囲」については争いがあるとこ
ろですが、私は、( )と考えるからです。
教授:なるほど。このような訴訟は、必然的に代表訴訟的性格を持つこと、また
画一的処理をする必要があることを重視するわけですね。ところで、あな
たのように判決の効力がX以外の私鉄利用者にも及ぶと考えると、裁判
所が事情判決を出すべきかということも問題となりますね。ここでは、ど
のようなことを考慮すれば良いでしょうか。
学生:既成事実の程度、認可の取消によって生じる公の利益の障害の程度、
Xの受ける損害の程度、損害の賠償又は防止の程度及び方法、認可
の違法性の程度が考慮されるべきであると考えます。
第三者効力が認められなければ、取消訴訟の意義を没却する恐れがある。
>>467 論点不適合で0点。
問題を良く読んでちょ。
469 :
名無し検定1級さん:2007/04/07(土) 20:41:35
難しい問題だな。
教授の二段目の発言が問題か。
「必然的に代表訴訟的性格を持つこと、また画一的処理をする必要があることを重視する」
つーことは消費者の反射的利益論の逆を言っているということか。
そこで俺の出した結論がこれ。
「利用者には、私鉄を利用する限度において、狭義の訴えの利益が認められる。」
>>469 目の付け所は正解。
でも、答が違う。
おしい!
未成年者が財産を処分するときは、常に法定代理人の同意がいる。
>>466の答えは、明日の朝に出します。
よ〜く考えてちょ。
ヒントは、
>>469さんが指摘してる教授の2段目の発言内容から
何が見えるでしょうか?
473 :
川泉榮:2007/04/08(日) 01:41:27
私鉄利用者には本件事案について、法律上保護された利益があると言え
反射的利益とは区別される
主婦連の件とは違うってことでは?
法律上保護された利益と法律上保護に値される利益の2説があるんだから、この場合話の流れから法律上保護された利益と捉えるべきだから、
一般利用者に対しても、法律上保護された利益と捉えるべきとされる。
良い問題だね。こんな問題出たらみんな沈没するね。ロー以外は。この問題って司法試験短答の問題かなんか?
>>471 小遣い程度の財産処分なら同意はいらない。×
>>466の解答例
原告と対立関係にある第三者のみならず、原告と利益を共通にする
第三者も含まれる(38字)
行事訴法32条1項は、取消判決の効果が及ぶ第三者の範囲を明確に
していないため、その範囲が問題となる。
この点につき、原告と対立関係にある第三者が判決の効果が及ぶ
第三者に含まれることについては、争いがない。
しかし、原告と利益を共通にする第三者が判決の効果が及ぶ第三者に
含まれるかということについては、争いがあり、相対的効力説と絶対的
効力説が対立している。
相対的効力説は、利益を共通にする第三者には、判決の効力が及ばない
とする方で、主観訴訟としての取消訴訟の機能を重視した説。
上に対し、絶対的効力説は、行政処分が取り消されると、訴訟参加者に
限らずすべての利益を共通する者に対しその効力が及ぶとする考え方で
取消訴訟の適法性維持機能を重視し、画一的処理の必要性に応じた説。
2番目の教授の発言から、学生は画一的処理をする必要があることを重視
している考えをとっていることが分るので( )の内容は、絶対的効力説の
考えかたであると分る。
出典:昨年の塾の模試
477 :
名無し検定1級さん:2007/04/08(日) 20:48:37
質問ですm(_ _)m
刑事裁判権については皇室典範で摂政等が訴追されないから、天皇は当然訴追されないのが前提にあると理解していますが
民事裁判権がちょっとわかりません
民事責任は負うと言われているのに
最判平元11・20において、住民が今上天皇に対して不当利得請求訴訟をおこした事案において、その判旨の中で象徴だから民事裁判権がおよばないとあるのです
質問1.つまり天皇は民事責任も刑事責任も及ばないんですか?
質問2.あと、天皇は誰かを訴えたりできるんでしょうか?
お手数ですが教えてくださいm(__)m
478 :
名無し検定1級さん:2007/04/08(日) 20:49:41
質問ですm(_ _)m
刑事裁判権については皇室典範で摂政等が訴追されないから、天皇は当然訴追されないのが前提にあると理解していますが
民事裁判権がちょっとわかりません
民事責任は負うと言われているのに
最判平元11・20において、住民が今上天皇に対して不当利得請求訴訟をおこした事案において、その判旨の中で象徴だから民事裁判権がおよばないとあるのです
質問1.つまり天皇は民事責任も刑事責任も及ばないんですか?
質問2.あと、天皇は誰かを訴えたりできるんでしょうか?
お手数ですが教えてくださいm(__)m
479 :
名無し検定1級さん:2007/04/08(日) 21:15:38
>>478 俺はちょっとわからないから他の奴に聞いてくれ。
480 :
478:2007/04/08(日) 21:19:11
>>479 他のスレで聞いた方がよろしいですか?
それともこのまま待っていれば何方かお答えいただけるのでしょうか?
質問1
刑事責任は皇室典範21条 国事行為代行法6条 民事責任 最判平元11・20
質問2
刑法232条2項等読んで下さい。
質問1=両方及ばない。
483 :
名無し検定1級さん:2007/04/08(日) 21:27:17
>>478
天皇には民事責任は及ぶ。つまり返還責任はある。
しかし、それの有無を決めるのが民事裁判。
その民事裁判権がおよばないので天皇に裁判通じて返還を
強制できない、ということ。
(天皇が任意に支払うことまでは禁止してないということ)
質問2はうろ覚えなのでだれかにパス。
質問2=内閣総理大臣が代わって告訴する。
485 :
478:2007/04/08(日) 21:37:49
ありがとうございます
問題
Aが失踪宣告を受けBが相続した。相続したものは土地であった。その土地をCに売却した後Aが生存する事が明らかになり失踪宣告は取り消された。この場合BがAの生存について悪意であっても、Cが善意であれば、失踪宣告の取消しにより、Cは当該土地の所有権は失わない。○か×か
487 :
名無し検定1級さん:2007/04/08(日) 21:40:48
○
489 :
名無し検定1級さん:2007/04/08(日) 21:45:49
こちらからも出題
民法上の組合の代表者がその職務を行うにつき他人に不法行為を
した場合、民法上の組合もまた不法行為責任を負う。
○か×か
>>489 権利能力なき社団と同じ×
失踪宣告の問題は×両方善意が必要大審昭13・2・7
492 :
489:2007/04/08(日) 22:00:35
正解は×
民法上の組合には社団法人のような44条にあたる条文がなく
不法行為責任を組合が負うことはない。
やっぱ記述関係の問題じゃないとおもしろくないね。○×じゃおもしろくない。昨日の行政法みたいな問題誰か出してよ。
Cは、BのAに対する1,000万円の債務の連帯保証人となった。その後、弁済期
が到来し、AがBに請求することなく、まずCに請求してきた。以下は、その時の
会話である、空欄にあてはまるAの主張を35字以内で記入しなさい。
なお、保証債務の有する性質とそのあらわれである2つの抗弁権に必ず触れる
こと。
C:ちょっと待って下さい。私は、保証人に過ぎないのですから、まずBさんに
請求して下さいよ。
A:いいえ、Cさん、あなたは「連帯保証人」なのですよ。連帯保証人は、単なる
保証人と異なり( )のです。
だから、そんな言い訳は通用しません。
495 :
489:2007/04/08(日) 22:24:16
>>494 付従性に基づく催告の抗弁権、検索の抗弁権がない
496 :
489:2007/04/08(日) 22:31:39
問題
A市長は自分の信仰する宗教団体「B教」の会合に列席した折に、
公費から交際費を支出して特産地鶏を購入。供物として捧げた。
この行為は憲法上許されるか。
要件をあげて説明せよ。
>>494 絶対効の関係に立ち、検索、催告の抗弁権の補充性がない。
>>496 Aは私的行為を特定の宗教団体に公債を支出する行為は目的、効果等なく政教分離の原則に反し許されない。
>>494の解答例
補充性はなく、催告の抗弁権や検索の抗弁権は認められない
>>495 付従性 ⇒ 補充性
>>498 検索、催告・・・ ⇒ 省略はダメ
503 :
名無し検定1級さん:2007/04/09(月) 20:31:45
事件によっては裁判で出た確定判決は一切覆らないなんて判決なんてあるんですか?
教えてくださいm(__)m
504 :
名無し検定1級さん:2007/04/09(月) 20:41:59
>503
何法の判例よそんなあほなのは。
もしかして行政事件訴訟法の事情判決のこと行ってるのか?
505 :
503:2007/04/09(月) 20:47:31
私も何法か教えてもらえず困ってますm(__)m
教えていただけませんか?
給付判決や確認判決などの既判力とはまた別みたいですm(__)m
506 :
504:2007/04/09(月) 21:00:23
正直よく分からない、その説明では。
もうちょっとしたらみんなが帰ってきて知恵貸してくれるかも。
とりあえず事情判決について。
行政が絡む事件で違法、違憲判決が出たとする(選挙の定数是正
や自衛隊の違憲、など)
しかし、最高裁がそれを違法、違憲と認めてしまうと選挙をやり直したり
自衛隊を解散しなけりゃならなくなり、社会に大混乱が起こる。
そんなときに、違法、違憲だけを宣言して、効果を及ぼさない、という
手法をとることがある。それが行政事件訴訟法(3条だったか?)の
事情判決の法理。今回はとりあえず見逃してやるからさっさと
改正して問題解決せよ、と内閣に要求する手法。
とりあえず。
507 :
503:2007/04/09(月) 21:08:56
すみません
覆らない基本で
不服があれば上訴する形を取れる判決らしいです
意味がわかりません
教えてくださいm(__)m
未成年者は代理人となることはできない。
裁判で出た確定判決は一切覆らないと述べた判例があるのかを聞いてるの?
>改正して問題解決せよ、と内閣に要求する手法。
この解釈はいただけんぞ。
>不服があれば上訴する形を取れる判決らしいです
言ってる意味がさっぱり分からん。不服ならほとんどの裁判上訴できんだけど。。。
512 :
504:2007/04/09(月) 21:38:19
>507
それって、行政不服審査法かなあ?
行政審判には確定判決覆す効力はない。(裁判所じゃないんだから当然)
だから基本的に行政庁の出した判断には上訴が許される。
所詮法律に疎い公務員の現場判断だから。
(たとえば、許認可の判断とか。基準満たしてるはずなのに許可されない
など)
もちろん確定判決覆すには最高裁で判例変更してもらわなければならんが
それでも判例変更の可能性は必ずあるからねえ。
もっと情報は?
まぁ上訴できんだったら最高裁が確定して即時抗告以外となる事が決まった。もっとなんかないとそれだけじゃ分からん。
514 :
504:2007/04/09(月) 21:41:39
>510
知ってる。
本来、「内閣など政治部門の意見を尊重する」などと書くべき。
ところで華麗、いるならいるといってくれ。
それと昨日の憲法問題の解答はどうした?
リクエストどおりの記述問題だよ。
515 :
503:2007/04/09(月) 21:43:36
私も意味が分からないんですm(__)m
情報はそれだけですm(__)m
>裁判で出た確定判決は一切覆らない
これいってるのに何故行政不服審査法なんだよ。終審は裁判所と基本中の基本。一切覆らないと言ってる以上裁判所が言ってるという事だろ。
その前に>裁判で出た確定判決は一切覆らないと述べた判例なんて聞いた事も見たこともない。そんな判例あったらすっげ〜重要だぞ。知らないという事はんな判例はないという事。
517 :
504:2007/04/09(月) 21:46:30
>515
その先生とやらに明日にでも聞くことをオススメする。
しかし、いったい何の勉強なの?
行政書士?
一切覆らないと言ってる以上憲法だろ。最高法規以外で覆えらないなんて言う馬鹿な裁判官いないだろ。
給付判決や確認判決などの既判力この意味も分かんない。
521 :
504:2007/04/09(月) 21:53:21
>華麗よ
あせるな。512のラスト3行でこちらもそういっているだろう。
それにこちらに噛み付いてどうする。
問題解決してあげることが先だろう。
おそらく質問者が誤解しているか、その先生とやらの説明が
悪いんだろう。その可能性を考えての意見が512.
ところで、解答は?
523 :
504:2007/04/09(月) 21:56:47
>華麗
失礼
正解。次回はもうちょっとひねるね。
つかその判決どこ情報?問題集だったら答え出てるし、2ch情報とかやめてよね。
525 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 14:44:41
今年の試験で、代理母関係の問題出ますかね〜?
527 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 21:47:40
華麗ってロー生なの?
528 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 21:54:14
>>527 こんなレベルの低いロー生なんて見た事ないw
529 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 22:12:37
>>527
低位ローで友人いないタイプ。
やたらと自分の意見通そうとして他人に噛み付くので
友人から議論に入れてもらえないでここで知識ひけらかそうと
してるんだろう。
司法試験板に行くほどの自信と度胸と知識ないからここで
吼えてるだけ。
冷静さがないから実務についてもクライアントに嫌われて
干されるタイプ。
530 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 22:25:29
>>529 こんな低レベルのロー生は居ないって。
華麗がロー生なら、去年の行政書士試験合格者は全員ロー生になれるよw
だって、標識転倒事件すら知らなかったんだぜ。
531 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 22:37:53
>>530 そうか、だからあんなに吼えてたんだ。
自信のなさと知識のなさをキャンキャン吼えることで
ごまかそうとしてたんだな。
しょうもない奴。
>>530 別に俺がローだろうがなんだろうと別に関係ないじゃん。みんなこの試験の受験組なんだから、みんなで頑張って合格したらとっても良い事だと思うよ。去年の合格組みだかなんだか知らんけど、いつまでも張り付いてる方がおかしい。他試験受けるんだったらそっち行けよ。
つか誰か先月発売した憲法百選5版買った奴いる?変更判例なんかあった?新しく入った判例何個ぐらいあったか教えて。
533 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 22:44:29
534 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 22:45:53
>>532 おっ!否定しない所を見るとロー生なのか?
未修の下位なんだろうな。
げ〜〜〜〜〜〜〜今調べた15個2冊で差し替えられてる。
536 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 22:49:54
>>532 あれだけぎゃンぎゃン吼えてた君に親切になにか教えるヤシがいるとは
思えん。
人間関係の基本を学びなおしてから名前変えて出直してきなよ。
どうせ総攻撃うけたから下手に出てるだけだろ。
君が吼えるから雰囲気最悪になってることがまだわからないのかね。
ローにもどりなよ。さっさと。
行政書士試験に百選とか、時間の無駄というか効率悪すぎ。
出される判例なんて、主要判例が大半か、近年の画期的
判例だけがピックアップされるだけなのにね。
俺は如何にも勉強してますってパフォーマンスか何か?
何れにしても、10下旬〜11月頭には華麗君の受験番号が
晒されるから楽しみだ。
憲法判例百選T第四版から
16 在監者の基本的人権(大阪地判S33.8.20)
23 列車内における喫煙の禁止(東京地判S62.3.27)
33 日中旅行社事件(大阪地判S44.12.26)
69 「エロス+虐殺」事件(東京高判S45.4.13)
…以上削除4。
9 韓国人戦争犠牲者補償請求事件(最判H16.11.29)
22 早稲田江沢民講演会事件(最判H15.9.12)
69 「石に泳ぐ魚」事件(最判H14.9.24)…最高裁のサイトに未掲載
72 公正な論評の法理(最判H元.12.21)
73 長良川事件報道訴訟(最判H15.3.14)
76 公立図書館の蔵書と著作者の表現の自由(最判H17.7.14)
106 証券取引法164条1項の合憲性(最判H14.2.13)
9 韓国人戦争犠牲者補償請求事件(最判H16.11.29)
22 早稲田江沢民講演会事件(最判H15.9.12)
69 「石に泳ぐ魚」事件(最判H14.9.24)…最高裁のサイトに未掲載
72 公正な論評の法理(最判H元.12.21)
73 長良川事件報道訴訟(最判H15.3.14)
76 公立図書館の蔵書と著作者の表現の自由(最判H17.7.14)
106 証券取引法164条1項の合憲性(最判H14.2.13)
…以上追加7。
憲法判例百選U第四版から
131 裁判を受ける権利(最判S24.3.23)…最高裁のサイトに未掲載
138 牧野訴訟(東京地判S43.7.15)
170 天皇風刺ビラの差押え(大阪高判S62.2.24)
200 下級裁判所の違憲立法審査権(最判S25.2.1) …最高裁のサイトに未掲載
…以上削除4。
133 刑罰と重加算税の併科(最判S33.4.30)
138 上告理由の制限と裁判を受ける権利(最判H13.2.13)…最高裁のサイトに未掲載。同日のときめきメモリアル事件は載ってるのに…。
139 郵便法違憲判決事件(最判H14.9.11)
145 学生無年金障害者訴訟(東京高判H17.3.25)
160 在外日本国民の選挙権(最判H17.9.14)
166 参議院非拘束名簿式比例代表制の合憲性(最判H16.1.14その1、その2)
177 天皇コラージュ事件(名古屋高判H12.2.16)
213 ハンセン病国賠訴訟熊本地裁判決(熊本地判H13.5.11)
216 違憲判決の効力と再審開始決定(大阪高判H16.5.10)
224 住民投票結果と異なる首長の判断の是非(那覇地判H12.5.9)
540 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 22:54:35
wセミナー合格判例 憲法 民法 行政法そろえたよ。
ちょっと量多いな。200ぐらいあるんだよ。。。
100にしぼってほしいな。。
>>536 コテと酉を変えられたら意味が無いんだよ。
前スレで「1発合格」を豪語してるから敢えて
~~~~~~~~~~~
コテと酉を付けさせたんだから。
200 下級裁判所の違憲立法審査権(最判S25.2.1)
これ削除か。
543 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 22:56:46
>>538 だからローなんだって。
もしくは多年べテ。
人の話を聞かずわが道を行く(とめても聞かない)
だいたい人が聞いてもいない判例百選の事件を書かれてもねえ。
そんなもん自分で買えばわかる話だろう!
んで俺の事貶してる奴は合格者なの?
545 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 22:59:51
さて、パンチキに基礎の基礎
教育現場の課題に関する次の記述のうち、妥当なものはどれ
(1個とは限らん)
1 不登校は2002年度から3年連続で増大が続いている。
2 校内暴力は減少傾向にあるが、小学校での校内暴力は増えている。
3 いじめは近年再び増加傾向にあり、しかも陰湿化してきている。
4 2004年度、指導力不足と認定された教員数は10年ぶりに減少した。
5 2005年12月、中教審は教員免許の更新制の導入を提言した。
雰囲気悪くして出てって欲しいなら出てくよ。
>>549 別に出てかなくても良いよ。受験番号を晒すのが恐くなったの?
>>547のパンチキにも答えて下さいな。
551 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 23:13:41
>>532 ロー生ならすぐ返せる質問
一週間当たり履修登録できる最大授業数はいくつ?
1時間待っても答えられないとニセ決定。
>>552 パンチキにチャレンジしてみ?
行政書士は法令だけじゃねぇ〜んだぞ。
陰湿化とかすごい抽象的な言葉だよね。パンチキ?これ意味教えて。2つかな。わかんないけど。
>>554 一般知識=イッ パン チ シ キ
~~~~~~~~ ~~~~
正解肢は具体的に、何番?
>>551 17コマこの数字だけ言っておくよ。この意味分かるならもうそれでいいんじゃない。
↑訂正
一般知識=イッ パン チ シ キ
~~~~~~~~ ~~~~
4と5かな。わかんない。
パンキョーからパンチキに進化しました。
560 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 23:35:48
そういえば、去年の○○大ロー生(都知事の母校)って今頃、何処の裁判所で
研修してるんだろう?
>>558 今回は、優しく正解を解説。良く覚えておいてちょ。
1=× 3年連続で減少
2=○
3=× いじめは減少傾向
4=× 2004年度は過去最高の認定
5=○
以上。パンチキもちゃんと勉強しろよ。
所でさ行政書士取ったら何に使うつもりなの?みんな独立したいの?それとも自己啓発?
俺の事ばっか聞いてないこないで今ここにいる奴等は何のために取るの?
>>564 WWWW今さっき俺言ったよな。俺ばっか聞いてこないでってさ。これが釣りって奴?
俺はある程度の資格取っておこうかなって思ってるから。それだけ。保険ちゃ〜保険かもナ。人生何があるか分からんし。んでお前等は?
>>566 アホだな。人に聞く前に自分から答えろよ。
こんなの釣りでも何でもないよ。2chのド素人みたいな事を言うなよ。
それとW ⇒ w で使ってくれw。
>>569 登録する為に決まってんじゃん。
塚、既に申請中だけど。
へ〜合格者なんだ。やっぱり。まだこの時期合格者しかいないのか。どんぐらい勉強したの?他なんか持ってるの?
先に俺が答えるのか。宅・官・万・封建2級・こんだけしか持ってない。来月試験だけど。
>>571 去年、書士と2冠して今は開業準備で暇。
ロー生も大変だな。三振したら元も子も無いし、国立?私立?
既習?未修?
まぁ、頑張れや。
へ〜司法書士も取ったんだ。すごいね。私立。国立なんて無理。まだ未修。調査士取らないの?
>>573 調査士に興味なし。塚、不動産登記自体に興味なし。
ある分野の為に、両方取ったまでの話。
華麗に忠告しておくが、人の話は素直に聞くこと。
たかが2chと思うな。10のうち2くらいは真実がある。
昨年の行政書士試験でもロー生は落ちている。
行政法対策とパンチキ対策不足が原因。
いくら法令が出来ても、パンチキで足切り喰らったら最後。
こいつだけは肝に命じて置く事だな。
じゃぁ、寝る。サイナラ。
開業するんだ。すごいね。頑張って下さいね。
さてと久しぶりに問題出すとするか。
問題
成年被後見人は、成年後見人の同意を得てした行為も取り消す事ができるが、被保佐人は保佐人の同意を得てした行為は取り消せれない。○か×か。
A及びBの共有である甲土地上にA所有の乙建物が存在する。甲土地のAの持分に抵当権が設定され、抵当権の実行により、Cが持分を取得した場合、法定地上権は成立している。○×
法人が代理人を選出した場合、行為の判断基準は代理人を基準とする。○か×
根抵当権は付従性や随伴性は否定されるが、被担保債権を代位弁済したものは例外的にその債権の根抵当権を行使できる。○×
1レスにまとめて書き込めよバカ
もう一つオマケ
BはデパートAから量販品の靴を購入し、所定の期日にBがAに赴いて引渡しを受ける事にした。Aは当該靴を倉庫に保管し、所定の期日前にBに対して準備ができたと通知したが、引渡し期日前にAの責めに帰すべからざる事由によって当該靴を紛失した場合、
Aは損害賠償及び履行義務は負わない。○か×
全て答えは10時に出すね〜。
しかし、華麗君も大変だな。
既習者の1年目でも半数は落ちてるのに、今後、既習者の猛者と
未修者が戦うんだもんな。そして合格率は20%台だろ?
下位の私立ローだと辛いもんがあるよな。
>>582 まだ20%かどうか正確には決まってないってみんな言ってるよ。
でもそのへんで落ち着くと思うけど。まだまだ勉強足りないし、だから先に法律資格取ろうかなって思って行書も受けるし、調査士も受けるし、司法書士も受ける。まぁみんな一緒の事考えてるから。。。
まだ初年度だしね。
司法書士取った人?すごいと思うよ司法書士は。散々2chでは叩かれてるけど、あれを受かる人は新司法恐らくかなりいい線いけると思うよ。
584 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 19:32:21
未修ということはまだ法律の勉強を始めて1、2年目?
3年で今までとは比較にならない楽な試験だろ
受験資格金持ち、という情けないものに成り代わってしまったんだね
585 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 19:33:42
司法書士受かってるのが新司受からないのは科目や試験形式が違う
てとこだけじゃないか。
完全に難度は逆転してるでしょ。
>>584 1年目
>>585 はっきり言うけどこんな事言うと叩かれるけど司法書士の過去問見る限りじゃ司法書士の方がやっぱり短答式は簡単。だけど、難度とは総合的に判断しなくちゃいけないから、受かりやすいのはやっぱり新司法試験だと思う。
話変わるけど、この行政書士もなんか1年ごとに合格者変えてるのかな。去年4000人で一昨年2000人ぐらい?
587 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 19:45:12
今日も元気だなwwwwwwwwwwwwwwwwww
588 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 19:51:00
>>576 >成年被後見人は、成年後見人の同意を得てした行為も取り消す事ができるが、
>被保佐人は保佐人の同意を得てした行為は取り消せれない。○か×か。
〇被保佐人には同意権がある。
>>577 >A及びBの共有である甲土地上にA所有の乙建物が存在する。
>甲土地のAの持分に抵当権が設定され、抵当権の実行により、
>Cが持分を取得した場合、法定地上権は成立している。○×
×Bに酷だから
>>578 >法人が代理人を選出した場合、行為の判断基準は代理人を基準とする。○か×
〇代理人行為説(学説問題出すなヴォケ!)
>>579 >根抵当権は付従性や随伴性は否定されるが、被担保債権を代位弁済したものは
>例外的にその債権の根抵当権を行使できる。○×
わからん。パス。
589 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 19:51:47
>>586 実質、相対評価みたいなもんだから、今年は2,500〜3,000人の間だろう。
記述で幾らでも操作可能だからな。
あと、滅茶苦茶難しい問題出して、通常の合格基準では1,000人チョイしか
受かってないけど、補正的措置で2,500人にしました、なんて事も可能。
科目横断、個数問題の連発、一般知識のウルトラクイズ化で合格者の
調整は簡単に出来てしまう。
しっかしいつも思うけど一般常識なんかこの試験いれずに、業務で告訴あるんだったらせめて刑法入れるべきと思うけどな。去年試験概要変わったなら入れたらよかったのに。
591 :
588:2007/04/12(木) 19:54:57
>BはデパートAから量販品の靴を購入し、所定の期日にBがAに赴いて引渡しを受ける事にした。
>Aは当該靴を倉庫に保管し、所定の期日前にBに対して準備ができたと通知したが、
>引渡し期日前にAの責めに帰すべからざる事由によって当該靴を紛失した場合、
>Aは損害賠償及び履行義務は負わない。○か×
×Bに対して連絡した時点以降Aには善管注意義務が発生する
592 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 19:55:25
>>590 ( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \ / \
一般知識があるのが、この試験の良いところ。
ここでベテを篩いにかける事が出来る。
593 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 19:56:15
>>590 まあ、行書のうちいくらかは被弁行為で捕まるしな。
実務で刑法覚えるからいいんじゃね、と、言ってみるテスト。
>>588 578の問題学説じゃないよ。判例だよ。
>>591 その問題は危険負担の関係だから種類債権の特定時期で考えた方がいいよ。保管義務要件は責めに帰すべからずとあるから、善官は果たしてると考えなくちゃいけないよ。
596 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 21:21:21
>>581 >>591 >Aは当該靴を倉庫に保管し、所定の期日前にBに対して準備ができたと通知
特定物で危険負担の問題。
>引渡し期日前にAの責めに帰すべからざる事由
よってAは損害賠償・履行義務を負わないから○
答える奴いないからもう答え出すね。
>>576 >成年被後見人は、成年後見人の同意を得てした行為も取り消す事ができるが、
>被保佐人は保佐人の同意を得てした行為は取り消せれない。○か×か。
〇 738条等以外成年被後見人の行為は取り消せる。9条 120条1項
被保佐人の同意を得た行為は取り消せない。13条1項
>>577 >A及びBの共有である甲土地上にA所有の乙建物が存在する。
>甲土地のAの持分に抵当権が設定され、抵当権の実行により、
>Cが持分を取得した場合、法定地上権は成立している。○×
×最昭判29・12・23
>>578 >法人が代理人を選出した場合、行為の判断基準は代理人を基準とする。○か×
〇 最昭判47・11・21
>>579 >根抵当権は付従性や随伴性は否定されるが、被担保債権を代位弁済したものは
>例外的にその債権の根抵当権を行使できる。○×
398条7項の1後段×
>BはデパートAから量販品の靴を購入し、所定の期日にBがAに赴いて引渡しを受ける事にした。
>Aは当該靴を倉庫に保管し、所定の期日前にBに対して準備ができたと通知したが、
>引渡し期日前にAの責めに帰すべからざる事由によって当該靴を紛失した場合、
>Aは損害賠償及び履行義務は負わない。○か×
○ Aの債務は取立債務であり、この場合準備を整え通知した時に特定する。後は危険負担の関係。
最昭判30・10・18
599 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 21:55:51
>>581 種類債権が特定する「必要な行為を完了したとき」とは、特定の効果として、
その物の滅失の危険が債権者に移転することから、そのような不利益を債
権者に負わせることが正当化される程度の行為をしたことが必要である。
本問においては、所定の期日にBがAに赴いて引渡しを受けることにしている
ことから、弁済の場所につきいわゆる取立債務と解される。この場合、「準備」
「通知」のみならず「分離」まで求められる。
しかし、「分離した」との記述がない。したがって、いまだ種類債権は特定
しておらず、危険負担の問題は生じない。
この場合、債務者Aは履行義務(調達義務)を負う。 ×
600 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 22:02:34
>>599 >量販品の靴を購入し
>当該靴を倉庫に保管し
~~~~~^~
これで分離してると読むのが普通だと思うが。
601 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 22:07:14
>>598 >Aの債務は取立債務であり、この場合準備を整え通知した時に特定する。
この記述、「分離」が入ってないから間違い。
最昭判30・10・18は、分離されてなく、特定の効果は生じないとの判旨。
百選U「第5版」.1事件参照。
↑
というか、華麗は口頭の提供との違い知らんじゃないの
603 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 22:15:28
>>601 >当該靴を倉庫に保管し
~~~~~~~
これで分離完了だろ。普通は。
>>600 で正解。その判例から読み取っての問題>当該靴を倉庫に保管し これが分離していないと解釈できないのなら、一体どぉ書けばいいのか分からない。しかもこの問題、国税労基2001の問題をコートと靴を変えただけ。
606 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 22:20:25
おいおい、華麗に説教喰らうヤシって先行き危ういぞw
つか口頭の提供の違いって何?
493条ただし書嫁
>>608 それを読んで一体この問題にどう関連するの?
関連性については言ってないだろ。
611 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 23:11:16
>>608 それと、さっきの問題は関係ない罠。
当該靴を倉庫に保管で特定されてるから、危険負担の問題だ罠。
612 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 23:11:44
まぁ
>>598の
Aの債務は取立債務であり、この場合準備を整え通知した時に特定する。
こりゃ間違いだわ。
>↑
>というか、華麗は口頭の提供との違い知らんじゃないの
じゃ〜なんでこんな事言うの?
>>612 もう一度言うよ。この問題は国税労基2001の問題。解説もそのまんま書いてる。何が違うの?
ところで華麗の推理力・思考力みたいんだが、論文書けるか?
書くんだったら出題する。1時間、900字〜1,500字程度だが、やる?
論文形式とか言ってるけど、書いた所で採点するの誰がするの?書いても構わないけど、ここで書くと無茶苦茶言われるの嫌だし、論点不適合等訳分かんない奴が言って正当な事聞いたら都合悪くなって逃げる奴いるからやめておく。こんな事言ったらまた逃げたとか言うと思うけど。
618 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 23:37:56
>>617 >615が採点するんだから挑戦しろよ。
俺が代わりに出題しても良いぞ。
>>618 615の素性が分からないじゃん。何やってる人か何を持ってるか分かんないもん。618の素性も知らないし。
620 :
名無し検定1級さん:2007/04/13(金) 01:04:40
素性出すヤツいるかよ。
621 :
名無し検定1級さん:2007/04/13(金) 01:07:51
つか、華麗がロー行ってるかどうか試したいんじゃね。
ローなら普通論文書けるからな。
>>621 俺が何してようが関係ないのでは?ローじゃなくていいから。俺本当はローじゃないよ。これで俺の事もう試したりするの止めてね。
出題内容とかに文句あるんだったら最低限逃げないで欲しい。文句があるなら、コテ付けて正々堂々と文句言ってくれ。という訳で問題だすね。
問題
まず民法から
Bは画商Aから有名な画家にの手による絵画を購入し、Aは所定の日にB宅に配達したが、売買契約締結時から履行期日までの間に、Aの責めに帰すべからず事由によって当該一部が毀損していた。この場合損害賠償の請求ができる。○×
行政法
行政上の計画の策定は行政機関の裁量に委ねる事が多いが、国民に対して権利制限的な法効果を策定する場合、法律の根拠が必要である。○×
訂正
×国民に対して権利制限的な法効果を策定する場合
○国民に対して権利制限的な法効果を有する計画を策定する場合
答えは10時に出します。
624 :
名無し検定1級さん:2007/04/13(金) 17:42:53
問
タクシーの乗客が、タクシーの運転手の過失によって受傷した場合、
タクシー会社に対しどのような責任を追及することが可能か50字程度
で記しなさい。
626 :
名無し検定1級さん:2007/04/13(金) 18:00:47
なぜ50字?
627 :
名無し検定1級さん:2007/04/13(金) 18:10:21
>>625 タクシーの乗客は、報償責任の原理に従って、タクシー会社に不法行為責任を追及できる。(40字)
628 :
名無し検定1級さん:2007/04/13(金) 18:20:53
>>622 民法×
有名な画家にの手による絵画と、特定が生じた時点で危険負担の問題となり、
Aの責に帰すべからざる瑕疵はBが負担する。
行政法〇
行政立法で権利制限的な法効果を策定する場合、法律の根拠が必要である。
報償責任及び危険責任の原則に基づきタクシー会社は運転手と共に不真正連帯債務を負う。
50字だったな。
訂正
タクシーの乗客に対して、報償責任及び危険責任の原則に基づきタクシー会社は運転手と共に不真正連帯債務を負う。
>>632 >>633 問題文をよく読め。タクシー会社に対してどのような責任を追及できるか
と聞いている。運転手の事は聞いていない。
ん〜報償責任や危険責任は代位責任の根拠だからこの場合ここまで書かなくても代位責任と書いたら試験では駄目なのかな。
>>635 ロー生でこんな問題解けないと本試験でもOUTだぞ。
ヒント:請求権の競合
自己責任や中間責任を書けと言ってる?
当事者は自分に有利な請求権を選んで行使することになる。
塚、これってもの凄くメジャーな論点。
>>639 おいおい。マジですか?
それは一寸ヤヴァイでしょ。どのような責任を追及できるか?だぞ。
まだ学校で習ってない?それとも基本書を読み終えてないか?
んじゃ〜ものすごく簡単に書くけど。
使用者責任を追及することが出来る。
>>642 確かにそれは正解キーワードの1つ。
解答例
不法行為に基づく使用者責任ないし運行供用者責任を追及でき、
さらに債務不履行責任も追及することができる。
そうだな。自己責任や中間責任、代位責任は使用者責任の根拠だから、素直に使用者責任とすれば良いだけの事だな。何考えてるんだろ。俺は
645 :
名無し検定1級さん:2007/04/13(金) 20:32:59
>>643 あのさ。
タクシーの乗客が債務不履行責任をタクシー会社に請求って、どういう根拠でそうなるの?
>>645 タクシーに乗った時点で契約した事になるよね。当然契約が守れなければ債務不履行を負うのは当然。
647 :
名無し検定1級さん:2007/04/13(金) 21:16:55
>>645 目的地まで乗客を運ぶという債務を負ってるから、
それが出来ない時点で債務不履行。
請求権の競合では、かなりメジャーな論点なんだが
知らないとは勉強不足だぞ。
>>622 答え
民法
この場合売買契約時から履行期日までの間に生じたから、債務不履行の関係に立つ。しかし一部毀損は債務者Aの責めに帰すべからず事由によって生じたからAは400条のは認められず、損害賠償は請求できない。
×
行政法
国民に権利制限的な法効果を策定する場合は法律の根拠が必要。○
最近違憲で揉めた古紙事件で下級裁で判断分かれたけど、どっちか控訴したか知ってる方います?
653 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 16:57:05
問題
Yは、コンパで知り合った洋服店員Xの歓心を買おうとコンパの席でXが将来独立して店を持つ時には300万援助してあげようと約束した。Xはこれを信じ店を辞め独立の準備を始めYに300万請求したところYは拒絶した。Xの請求は認められるだろうか。
654 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 16:58:48
>>653 追加YはXに対して書面で約束したものとする。
656 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 17:07:07
>>653 ×Yのそもそもの動機がXの歓心を買うためであり、この点が
公序良俗に違反することから、Xは300万円を請求できない。
657 :
656:2007/04/14(土) 17:09:18
カフェー丸玉事件
658 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 17:11:05
>>653 一般的な常識からして、そもそもコンパの席での約束などを真に受けることが
間違っている。
ブス店員は表意者の真意を知ることができたといえるから、心裡留保は成立せず、
意思表示は無効であり、Xは300マソ請求できない。
ただし、ブス店員の漫湖は請求できる。
あるいはマン汁で代物弁済も可。
659 :
658:2007/04/14(土) 17:13:02
一生懸命回答を書いている間に答えが出てた。。
660 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 17:14:05
カフェーw
661 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 17:17:47
>>653 それではYがXに対して50万だけ履行してた場合YはXに対して公序良俗を主張して50万の返還請求できるか?
662 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 17:20:46
まだ653の答えがわからん
>>661 その場合不法原因給付として履行した部分の返還請求は認められない。
664 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 17:22:26
まだ公序良俗違反と決まってないよ
>>664 歓心を買おうと金銭等を約束する行為は当然90条に反する。
666 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 17:28:42
判例
...客が一時の興に乗じて序級の関心を買うために右諾成をしたような場合は、
客が自ら進んでこれを履行するときは、女給は債務の弁済を受けることができ
るが、その履行を強制することはできないという特殊の債務関係を生ずる。
(大判昭和10.4.25)
したがって、公序良俗違反ではない。
ただし、学説からは公序良俗、心裡留保などで処理すべきとの意見もある。
それでは俺も問題出します。流れで問題出すから次々と答え言って下さいね。学校形式でいくから。
抵当権者は抵当権が設定された山林の立木が伐採されて木材になった場合、その搬出を禁止する請求は認められるだろうか。
>>656 歓心を買う事は公序良俗に反しません。
妾契約や愛人契約は公序良俗に反します。
>>658 >一般的な常識からして、そもそもコンパの席での約束などを真に
>受けることが間違っている。
これを心裡留保って言うんです。
>>653、解答出して下さいな。
669 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 17:39:58
>>653 古い判例ですので、判例は客が一時の興に乗じて序級の関心を買うために右諾成をしたような場合は、
客が自ら進んでこれを履行するときは、女給は債務の弁済を受けることができ
るが、その履行を強制することはできないという特殊の債務関係を生ずる。
とあります。でもこの場合心裡留保及び公序良俗に反する行為として処理する事も可能です。
670 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 17:42:16
>>668 公序良俗に反しないというのは公序良俗の勉強不足。
671 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 17:46:30
>>667 通常の使用収益で行ってるのなら請求は認められない。
672 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 17:48:05
>>670 あのなぁ、例えばキャバクラ行って酔っ払ってネーチャンに
「今度ロレックス買ってやる」って言った場合、相手が本気に
それを信じたなら有効なんだよ。
674 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 17:52:38
>>673 あほ過ぎ。まず酔っ払った時は、意思の欠如で有効になりません。
675 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 17:55:07
>>674 おまえがもっとあほすぎ
酔っ払って意思の欠如?
あほじゃないの???
676 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 17:56:00
よっぱらって意思の欠如だったら居酒屋ではだれも支払いしなくていいことに
なっちゃうだろうが
>>674 それと、判例よく読め。
自然債務だから当事者間では有効なんだよ。
裁判所に訴えてまで支払いを強制出来ないと言うだけの話。
さらに、>653は書面で約束してるしな。
678 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 17:57:07
>>675 正当な判断が出来る状態でなければ、行為は有効となりません。恐らくあなたは頭が悪すぎというか馬鹿なのです。
679 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 18:00:44
>>678 状態にもよる罠。ほろ酔い状態と泥酔状態は区別すべきであり、
酔っ払いが、正当な判断が出来ないと決め付けるのは早計。
ホント、勉強が足りんというか、ノー足りんというか。
勉強し直せよ。
なんか荒れてきたね。。抵当権の答えは
通常の使用収益としての行為なら請求は認められません、逆に言えば通常の行為を超えてたのなら認められます。この問題は山林を抵当権の対象としてるので木材の搬出は木材をも対象にしてる事が多いので禁止の請求は認められます。大判・6・10・21
カフェー丸玉女給事件(自然債務)
◆大判 S10.04.25 新聞3835号5頁
斯る事情の下(客が女給の歓心を買うために、一時の興に乗じて独立資金を
与える旨の契約をした)に於ける諾約は、諾約者が自ら進て之を履行するとき
は債務の弁済を失わざるも、要約者に於いて之が履行を強要することを得ざ
る特殊の債務関係を生ずる。
【解説】
債権の効力として、(1)相手方に給付を請求できる請求力、または、訴えを
求めることができる訴求力。(2)債権者が債務者から受け取った給付を保持
し、返還しなくてよいという給付保持力、などがある。これらの効力のうち、
債務者が任意に履行すれば、その給付を受け取って保持することはできる
が(いったん受け取ったものを返す必要はないということ)、裁判に訴えて相
手方に請求することができない債権、つまり、給付保持力しかない債権を
「自然債務」という。
問題
XはAに対して賭博による債務負っていたが、Aがこの債務をYに譲渡し、Xはこの譲渡に異議をとどめないで承諾をして債務の弁済を確約した。その後、Xはこの債務が公序良俗違反で向こうだとしてYへの弁済を拒んだ。Xの請求は認められるか。
685 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 18:17:55
687 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 18:25:59
>>686 馬鹿!承諾してる以上そんな事主張できるか!
688 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 18:32:59
>>687 お前こそ大ばか!!
判例 最判H9.11.11を嫁。この糞やろう
689 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 18:33:47
もう〜
馬鹿とかやめようよ
690 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 18:36:34
ここはひどいインターネッツですね
691 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 18:48:01
お前ら仲良く遊べよ
692 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 18:52:47
お?紛争か? ADR行政書士の出番だな。
693 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 18:54:07
>>683 公序良俗違反が賭博債務である場合には、Xは拒むことが出来る。
賭博債権の債務者は、異議をとどめずに右債権の譲渡を承諾したときであっても、
譲受人に対して公序良俗違反による無効を主張してその履行を拒むことができる。
H9年11月11日判例
答え
693で正解です。アホだとか馬鹿だとか言葉使うのはやめましょう。使った所で何も解決できません。解決する為に法律の勉強をしてるのですから、そういう発言した方はスルーします。
695 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 18:57:38
コンサイス六法P.444
90条の判例第21番
賭博の勝ち負けによって生じた債権が譲渡され、
債務者が異議をとどめないで承諾した場合でも、
債務者は、原則として、本条違反による無効を
主張できる(最判平9・11・11)。
696 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 18:59:00
なんか。。。
勉強になるな
で
>>653は出しっ放しか?
出題したなら、ちゃんと解答して行けよ。
698 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 19:03:16
>>696 ここは多少荒れた方が全力でかかってくるからな。
問題見ても答えがいがある。
>>698 それは言える。でもノー足りんが全力でかかって来るのは笑える。
んじゃ〜少し難しい問題ね。
輸入業者Aが商品甲を輸入したがその代金を融資したB銀行の為に上と担保権が設定された。Bは甲の所有権を保持しつつ、Aに貸し私、処分権限も与える旨約定した。
Aは甲をCに売り渡したが、その代金を受け取る前に破産宣告を受けた。そこで、Bは上と担保権に基づく物上代位としてAのCに対する売買債券の差し押さえを申し立てた。認められるか。
訂正
×上と担保権
○譲渡担保権
訂正
×貸し私、
○貸し渡し
>>700 大阪地裁H9.12.10
大阪高裁H10.2.10
最高裁H11.5.7
華麗君、判例問題は面白くない。
>>704 条文問題や判例問題じゃないと猛烈に答えがおかしくなると受験勉強で役にたたないと思って解説付きの問題しか俺は出してないだけ。有名な判例だと試験に出やすいと思って出してるんだ。
んじゃ〜俺も答え分からないけど、何も考えずに問題出すから答えはみんなで出すおもしろい形式で問題だしていい?
一般知識か〜
じゃ〜恐らく出る可能性の高い問題ね。俺もあんま知らないから調べてください。
問題
国民投票法案は18歳以上の日本国民が国会で衆参で3分の2以上の賛成をもって国民に対し国会で提出した憲法の是非を問うものである。○×
708 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 19:46:34
>>707 ×
当面は、20以上の国民が投票できる。
民法、少年法が改正されたら18歳以上になる。
>>707 厳密に言うと、国会で衆参各総議員の2/3以上の賛成だから
この部分も×。
次の問題
最近の日本人は食生活の欧米化の変化により大腸ガンが急激に増えて胃がんを超えて2位になった。
711 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 20:36:13
712 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 23:05:19
713 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 23:17:38
714 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 00:12:46
715 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 16:55:33
問題
親の同意を得ずに取引をした未成年者の場合、取引相手側は契約の解除をする事が出来る。○×理由も答えて。
>>715 ×
無権代理の場合は善意の場合できる。
理由 未成年者との行為も一応有効であるから。
717 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 19:57:05
>>715 未成年者=本人、親=法定代理人になるので、無権代理は関係ないのでは。
通常の解除の条件が整えば、普通に○なのでは?
718 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 20:00:50
問題が悪いな、取引をしたっていうのが誰のための取引かによるんじゃまいか?
>>715 作問の仕方が悪いと思う。
取引相手側は契約の解除をする事が出来る
↓
取引相手側は【親の同意を得ていない事を理由として】契約の解除を
する事が出来る とか
取引相手側は【相手が未成年者であるという理由により】契約の解除を
する事が出来る とか
なら○×を考える余地はあるが、単に「契約の解除」だけなら、
>>717の
言う通り通常の解除条件が整えば解除可能だし、有効な取引なら解除
出来ないし、俺的には△だな。
>>718>>717 未成年者と取引した場合親の同意を得ずにした行為の取消権は無権代理人とは異なり与えられてない。これは常識じゃない?
>>720 この問題は、無権代理云々は関係ない。
いつも思うが、華麗は問題を脳内変換しすぎ。
722 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 20:11:04
未成年者が親の同意を得ずに自分の所有物を売り渡した場合、取引相手側は契約を取り消すことが出来るか
→できる
未成年者が親の所有物を代理権がないのに親の代理人として売り渡した場合、取引相手側は契約を取り消すことが出来るか
→善意の場合できる、悪意の場合できない
723 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 20:11:57
まちがえた
誤)未成年者が親の同意を得ずに自分の所有物を売り渡した場合、取引相手側は契約を取り消すことが出来るか
正)未成年者が親の同意を得ずに自分の所有物を売り渡した場合、未成年者は契約を取り消すことが出来るか
>>719 通常の解除条件というのは未成年者以外と取引した場合と同様に解するのが通常じゃない?この問題は未成年者が同意を得ずに行った契約を相手側がそれを理由に取り消せるかの問題だから、無権代理人と取引した相手側と異なり取消権を与えられてない。
もしも未成年者と取引した相手側が同意を得てない事を理由に取消権を行使できるのなら、条文か判例マジで教えて。俺そういう風に習ってるから。明日文句言う。
この問題717が言う様に理由を勝手におれは解釈してるな。。。
727 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 20:28:24
>華麗
710の答えを教えてほしい
728 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 20:30:04
問
Aが、Bの代理人としてCとの間でC所有の甲建物をの売買契約をした。AがCの詐欺によって意思表示をしていた場合には、Aは、その意思表示を取り消す事ができる。
○ ×
729 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 20:37:49
×
Aには当然には取消権は認められない。
AがBから取り消しの代理権を与えられていれば取り消すことができる。
730 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 20:43:56
>>727 それ過去スレで書いたように適当に問題出しただけだよ。俺も知らない。でも今調べたら増えてるだけで癌での死因率ではまだ2位とかにはなってないみたい。
731 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 20:45:08
あれ〜なんでコテ出ないんだ?
729と俺も一緒。
おれもみたことあるな
たしか答えは×だったキガス
737 :
729:2007/04/15(日) 21:03:43
謝るぽ
自分で考えずにテキストの文章を書き写したぽ
もうしませんぽ
ちょっとおもしろい問題出すね。簡単と言われるっぽいけどw
問題
不作為の違法確認の訴えの審理中に行政庁が申請を認容する処分をしたときは、どのような判決が下されるか。
去年の行政法の記述こんな感じだったから、こんなの出ないと思うけど。
741 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 21:23:48
738のこの問題今年ドンピシャでくるっぽいw追加だけど理由もいれてにしよ〜
理由とどのような判決か答えてね。答えは10時に出します。
743 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 21:50:46
>>738 訴え棄却。訴えの利益が喪失したから。こんなのわかんね〜よ。
745 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 22:12:11
華麗早く答え出せ!10時じゃね〜か。
これが本試験ならタイムオーバー。
顧客との約束なら信頼関係破壊。
747 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 22:15:09
華麗の答えを待つまでもない
正解は○だよ
748 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 22:16:23
いや、正解はBだな
749 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 22:21:22
何考えてるんだ華麗って奴は。ちゃんと時間守れよ。
750 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 22:21:24
華麗はウンチしてるからもう少しまってね。
738の答え
訴えの係属中に行政庁が何らかの処分をすれば、不作為状態が解消されて訴えの利益は消滅し、訴えは却下される(原告敗訴)
>>751 一度、審理に入ったのに何で却下なんだよ。棄却だろうが。
>>752 審理していても訴訟物が存在しなくなれば、棄却にはならない。棄却は訴訟物を審理してするもの。
754 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 22:39:06
本案審理に入っているので棄却判決。
却下は、門前払いなので本案審理すらしない。
>>754 普通はそうですが係属中にでも訴訟要件が欠如した場合でも訴えは却下になります。棄却の場合訴えに理由なしとする判決です。何も訴訟物がなければ理由なしも言えません。もしこれが棄却なら何でもしてあげる。
756 :
名無し検定1級さん:2007/04/15(日) 22:54:57
実務だと要件審理と本案審理は
明確に分離されてるわけではないんじゃね
757 :
名無し検定1級さん:2007/04/16(月) 20:51:55
この前TVで無断駐車した場合1日10万円と違反金を請求してたけどあれってどういう法律構成から請求できるのか誰か教えて下さい。
違反金?違約金の間違いでは?実務は知らないけど、420条を見てください。違約金の範囲は個人で設定可能です。ただし90条に反し、無効になる場合もあります。幾らから90条に反するかは実務知らないので。。
行書受験生さんへ
ちょっとだけチェックしました。
チェックの依頼に来られたスレで、質問者、解答者のレベルがわからず、変な答えを連発している人と同一人物ではないかと思います。
彼は根本的な所でわかっていないと思います。
例えば、
721 :名無し検定1級さん :2007/04/15(日) 20:10:58
>>720 この問題は、無権代理云々は関係ない。
いつも思うが、華麗は問題を脳内変換しすぎ。
この指摘は、全くその通りです。
他の受験生のほうがよくわかっていると思われます。
優秀な方が何人かおられるようなので、その方を頼りにされてはどうでしょうか。
例えば
>>24さんなど
文章からわかっているということが伝わってきます.
760 :
名無し検定1級さん:2007/04/17(火) 16:04:15
>行書受験生さんへ
へええ
761 :
名無し検定1級さん:2007/04/17(火) 16:06:27
表見代理について述べよ
762 :
名無し検定1級さん:2007/04/17(火) 16:32:22
>>761 特許庁の地下で偽ブランド品の即売会を開催する事
763 :
行書受験生より:2007/04/17(火) 18:51:00
>>759さま
ありがとうございます。
優秀なかたに来ていただきたくお願いしました。
お暇なときにまたご支援ください。
764 :
名無し検定1級さん:2007/04/17(火) 19:44:55
765 :
名無し検定1級さん:2007/04/18(水) 21:50:20
行政書士試験の行政法関連の重要事項の正確な暗記の為には語呂合わせが必要かなぁ?
俺の勉強方法としては、今の時期は暗記よりも理解する事を重視して勉強をしていった方がいいと思う。
人間は忘却する様に脳が出来ているし、理解が効率的な記憶を促してくれると思う。
行政書士試験の問題ではなく勉強方法に関してですが、書き込みをしておきます。
766 :
名無し検定1級さん:2007/04/18(水) 22:05:54
○か×かで答えよ。
Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後にAの請求により、Bの失踪宣告がされた。
Bが別の場所で生存していることが判明したため失踪宣告から12年後に、失踪宣告は
取り消された。この場合、Bの生存につきAが善意無か室であれは、AはBから相続した不動産を、事項取得できるので、Bは、Aに対し、当該
不動産の返還を請求することが出来ない。
○か×か。
767 :
名無し検定1級さん:2007/04/18(水) 22:08:44
768 :
名無し検定1級さん:2007/04/18(水) 22:49:24
×事項取得
○時効取得
×あれは
○あれば
769 :
766:2007/04/19(木) 02:10:26
解答は○です。
Bは善意無過失で所有の意思を持って占有しているので時効取得は認められる。らしいです。
ちなみにこれは司法試験の問題。
770 :
名無し検定1級さん:2007/04/19(木) 09:52:01
>>766 他主占有占有が失踪宣告により自主占有になるって事かな〜。いい問題だな。字間違えまくりだけど。
↑
なんで他主占有になるんだ?行書はやっぱりこの程度か。
うわ〜久しぶりに来たらえらい過疎ってるな。。。
↑の奴何?他主占有じゃなくて占有補助者だな。
誰もいないみたいだけど、久しぶりに問題出す。
民法
1 表見代理が成立する要件
2 債権者取消権と債権者代位権の違い
3 動産における即時取得要件
4 留置権を行使できる要件
つづいて行政法
1 附款を付する事ができるのは法律行為的行政行為のみであるが、無限定に付する事ではない。
では付する事が出来る要件を何
2 慣習法は行政法の法源にはなりうるが、慣習法に基づく行政権力の行使は認められない。これは法律による行政の原理から導かれるものである。○×
答えは10時くらいに出します。
775 :
名無し検定1級さん:2007/04/22(日) 19:58:24
>>771 行書にも合格できない、落ちこぼれ司法書士受験生様が何か言ってます。
>>775 行政書士試験受験生と司法書士受験生一体何が違うのか聞きたい。LVとか言われたおもしろいんだけどw
777 :
名無し検定1級さん:2007/04/22(日) 20:37:21
?????????
778 :
名無し検定1級さん:2007/04/22(日) 21:48:27
779 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 00:13:46
レベル
780 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 01:39:54
きまってんだろ。司法書士受験生の方が遥かに格上ってこと。
受験生の時点じゃ差はないだろw
受かってから吠えろw
782 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 10:21:11
LV???????????????
783 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 12:57:26
774 華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI sage 2007/04/22(日) 16:45:33
答えは10時くらいに出します。
約束を守れないヤシは、人間としてダメだな。
誰も答えないから、放置しておいただけ。
まぁいいや。
答え
民法
1 まず、表見代理は基本代理権、代理人の喩越行為、代理権限授与の表示がある。
そして、相手方はこのような行為がある場合、権利外観法理を基礎とし、善意無過失が必要となる。
2 債権者代位権は資力の有無を要件とせず、裁判外でも行使する事ができるが、
債権者取消権は無資力を要件とし、裁判所に申し立て行使する事ができないという違いがある。
3 動産による即時取得の対抗要件は、原則として現実の引渡しが必要であるが、
簡易の引渡し、指示による占有移転、占有改定が要件である。
尚、占有改定による即時取得は、判例では認められてない。
4 留置権の要件は、目的物と債権の牽連性、他人のものを占有している事、債権が弁済期にある事、占有が不法行為によって始まった事ではないという要件がいる。
訂正
>裁判所に申し立て行使する事ができない
>裁判所に申し立てなければ行使する事ができない
行政法
1 法律が附款を付しうる旨を明文で定めてる場合、行政庁に行政行為の内容の決定について裁量権が認められてる場合に限る。
2 ○
民法の3対抗要件じゃなく要件になってるな。
訂正
3 動産による即時取得要件は、善意無過失で動産を取得する必要がある。
尚、当該動産が遺失、盗難の場合一定期間は即時取得できない。
>>780 格上とか言ってる時点で何が言いたいのかさっぱり分からない。受験生という事はただの物知りなだけ。
受験生の内はみんな同じ。後、2ヶ月だっけ?遊んでないで勉強しろよ。又落ちるぞ。
俺も来月試験だ。。。
789 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 19:10:51
>華麗
普段どんな本読んでんの?
>>784 いいかげんにしろ。
他にも、訂正したい所はあるが、これは許せん。
即時取得の要件は、
1動産であること、2取引による取得であること、3相手方に処分権限が無いこと
4占有を取得したこと、5平穏、公然、善意、無過失であること
>>784の3は、占有を取得したことという要件についての解釈の問題。
なんというか、君、わざと間違った答えをかいてるのか?
他の受験生を混乱させるようなまねはよせ。
自分がわかってないことを自覚して、変な答えは書き込むな!!!!
791 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 19:51:16
またチェックの依頼スレたてた方がよさそうだな。
792 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 19:51:37
>>790 華麗君を虐めるなよ。
未修の下位ローの1年生で、まだ勉強を始めたばかりなんだから。
793 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 19:52:34
>>791 この前から気になってるんだけど、チェックの依頼スレって
何処にあるのさ?凄い興味があるんだけど。
>>790 対抗要件と書いたつもり読んだら要件になってたんで慌てて書き直したからなすまんな。
>他にも、訂正したい所はあるが、これは許せん。
他に何が訂正なのか言ってみて。
まぁ即時取得の要件を790よりもっと厳密にいうと。
目的物 動産
前主 処分権限がないこと、占有がある事
取引態様 有効な取引
取得者 平穏・公然、善意・無過失、占有を始めた事。
1 表見代理が成立する要件
表見代理の3つの類型にわけて、それぞれの要件をいうべき。
2 債権者代位権は資力の有無を要件とせず
債権者代位権も債務者の無資力を要件とする。
債務者の無資力が必要とされないのは転用の事例であり、例外。
3即時取得における占有の取得は対抗要件ではない。
4正しい。
788で少し訂正してるだろ。
問題
AB間で甲土地を偽装取引をし、Bが第三者Cに甲土地を売ってしまった。Cはどのような要件があれば保護されるのか答えなさい。
問題
1 不当利得の成立の要件
2 代物弁済の目的物が不動産の場合、債務消滅はいつか
>>798 新たに取引関係に入った者であり、AB間の通謀について善意であること。
>>796 あのさ〜一つ言っておくけど、俺も受験生なわけ。○×で出すときは問題集みて出すけど、こういう要件の問題は俺も勉強しなくてはならないから、頭の中で作って答え出すの。
そ〜じゃなければ勉強できないでしょ?俺が。んで間違いがあれば気付いた奴が訂正してければ別にそれでいいだろ?
問題を出すなら、例外やらなんやらを全て書き込めっていう方がおかしい。
802 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 21:01:06
全然評価ってなんですか?
つづき
精度のいい問題と答えが欲しいならば問題集なり予備校を活用すればいいじゃないか。
804 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 21:22:09
そうだそうだ、気に入らん奴は出て行きたまえ。
>>803 だけどな、華麗君、精度の悪い問題を出されて突っ込みを入れたくなるような
雰囲気にはして欲しくないんだよね。
>>805 じゃ〜805さん。
800さんの解答は正しいよ。この場合第三者保護要件は善意であればいいよ。これは判例では善意だけでいいという事だろ?
本来ならば善意無過失が要件としてあるべきなんだから。こ〜やって疑義を解決して勉強してくのが一番良いやり方じゃない?
条文や判例を正確に答えて欲しいならば何回も言うけど精度のいい問題集を買って解けばいいじゃない。
俺は教授でも何でもないわけ。突っ込みを入れたければ入れたらいいじゃない。そしたらもっと勉強になる。
文章だけを暗記するだけじゃ、記述の対策にもならないよ。学校では、教授が入らないディスカッションという方法でよりよい勉強手段になったりしてるわけ。
俺は俺が出した解答の間違いを正当化する為に言ってる訳じゃないじゃなくてあくまでもこれは勉強の一環として問題を出して、自分の学力の精度を上げてるだけ。
>>806 しかし、ここのスレ的にはそうでは無いんだな。
当初は40字対策、5肢択一、パンチキ問題を出す事からスタート
しており、1問1答的なスレではない。
さらに言うなら、華麗君の学力の精度はどうでも良い事。ここでは
より多くの問題にトライして実戦を積むのが本来の目的。
因みに、何処のローへ行ってるのか知らんが、昨年の合格者数はどうよ?
>>807 じゃ〜聞くけどここで問題出してるのは、ほぼ俺。
俺が問題出さなければ過疎って誰もきやしない。そういう精度のいい問題と解答が欲しいならば、そいつが出せばいい。
勉強してる奴本当にいるのか不思議で仕方ない。文句言う奴は合格者とかぐらい。そんな合格者ですら間違ってるかもしれない。
それすらも調べない奴が精度や云々が分かる訳ないし、4%に入る事ができるのかが疑問。そして判例や問題集問題出したら、判例はおもしろくないとブー垂れる。
>昨年の合格者数
なんの?司法試験?
>>808 ローの実績って言ったら、新司の実績に決まってるだろ。
>俺が問題出さなければ過疎って誰もきやしない
お前も苦手なパンチキだと中々答えようとしないではないか。
>勉強してる奴本当にいるのか不思議で仕方ない
本当に勉強してるヤシは2chなんかしてないよ。
君は公約通り1発で合格すれば良いだけの話。
受験番号公開して合格してたヤシは、昨年もいたなぁ。
>>809 12人ぐらい受かった奴いるよ。1発で合格するよ。択一で行政書士の過去問見たけどはっきり言って落ちる気しない。
一般常識はちょっと難がありそうだけどね。17年度が難しかったって言うけど何が難しかったの?一般常識?
法令関係なら18年度の方が難しいと思うのが普通だけどね。合格者数で難易度を競う奴いるけど、大きな間違い。
18年度の問題は勉強してなければ取れる法令だとは思わない。これ言ったら又反論来るかな。
つかなんしに司法書士受験生が煽りに来るのかが一番疑問。
あ〜それから行政書士を舐めてるわけじゃない。去年の行政書士試験終わりから、きっちり毎日5時間以上勉強してるから。
俺が落ちる気しないというのは、ちゃんと勉強したらの話というのは誤解しないで下さい。
>>810 12人ぐらいって微妙な表現だな。
まぁ、自宅で問題解くのと試験会場で3時間という時間内に解くのとでは
力の発揮度が違うから、足をすくわれるなよ。
それと俺の予想では、今年は長文化・個数問題化・科目横断型が増える
から昨年のような訳には行かんよ。
1発で合格出来る様に祈ってるから、頑張れよ。
でも、ちゃんと受験番号は本試験前に公開するように。
答え
不当利得の成立要件は
1 他人の財産または労務によって利益を得た事
2 他人に損失を与えた事
3 受益と損失とに因果関係がある事
4 法律上の原因がない事
以上が成立要件である。
2 代物弁済による債務の消滅時期は対抗要件を備えた場合に消滅する。したがって不動産の場合は、移転登記手続きの完了である。
>>789 遅レスでごめんなさい。
普段どんな本って?法規にもよるし。。。行政書士の範囲だけを勉強してる訳じゃないから。
行政書士の範囲での使ってる参考書と問題集を書けばいいの?
参考書は予備校が出してる物は使ってないよ。俺の場合
憲法=参考書は佐藤先生、問題集は地方上級LEC
行政法=参考書は宇賀先生、問題集は地方上級LEC
民法=参考書は内田先生、問題集は地方上級LEC、司法書士の過去問
地方自治=ほぼ規定通りの問題だから、条文と判例、問題集は250問の公務員試験の奴。
商法=参考書はシケタイ、糞だったけど足立、問題集は法検3級企業、司法書士過去問
個人情報=過去問とテキスト
これ等の他に、新司法試験の過去問、国T法律職、法検2級過去問。でもこの3つは行政書士の問題に合わない。
一般常識=上級の過去問、時事 こんなもんかな。勿論行政書士の過去問10年分もあるよ。
判例は百選に絞ってるから他はあんまり読まない。気になったら最裁のHPでみる。
俺も逆に聞きたいけど、みなさんは一般常識はどういう対策してるの?それといつまでの奴を対策しておかなくちゃならないの?今年の3月まで?
参考までに聞かして下さい。
815 :
789:2007/04/24(火) 10:22:15
>>814 回答ありがとう。
おおざっぱに言って基本書と公務員過去問の構成だね。
内田は俺も持っているけど、読めなくて離脱した(死
基本書を読むコツなんかあったら教えてほしい。
一般常識は俺は予備校に頼ってるけど、他イミダスとかで
対応している人も多いよ。
昔は「速攻の時事」って本が頼りになったけど、近年は
難化した試験に対応できなくなってるね。
こんなもんかな。雑文失礼。
>>815 一般知識の文章読解以外は、資料政・経2007と個人情報保護士の問題集を
使用して下さい。イミダス、速攻の時事を遣るよりマシ。
昨年の一般知識は、個人情報保護法関連以外は、資料政・経で全部解けます。
因みに、昨年の一般知識は10問正解でした。
あと、試験委員の今村教授がネタ本にしてる資料があります。これは絶対に
読んで下さい。
817 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 15:15:40
>>816 >今村教授がネタ本にしてる資料
↑
これ、何?
>>817 ググれば分るよ。
例えば、2001年・問48なんか典型例。
あとは、自分で調べて下さいな。
819 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 15:49:41
資料政・経2007、これ近所に無くて手にとって見た事がないんだけど
おおよそどんな方向の事項を扱った本なの
820 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 16:05:10
>>818 ググッても全然わからん。タイトルだけ教えて。
822 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 16:19:59
自分の持ってる情報を出し惜しみする吝嗇な性状は理解できるよ。
しかしなんというか。
823 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 16:24:28
ネットで見て不明だから質問受けてるのだろ。
紹介しておいてそれ以外は何も言わない、てのは無責任な投稿だね。
824 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 16:28:34
>>821 今村都南雄教授って行政法の専門家だろ?
言わんとしてる所がわからん。
825 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 16:33:24
826 :
824:2007/04/24(火) 16:35:39
827 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 16:39:29
ググレと仰るが>819はネットで検索した後書店に無いから聞いてるのだよ
そんななら紹介しなければよい
>>814 基本書の読むコツはなんだろ。内田先生の本はおもしろいと思うけどな〜けど、独自理論を主に構成してるのであまり試験には向かないかもしれない。とにかく実務で考えて読んだら、おもしろいと感じると思うよ。
本当は民法は我妻先生読まなくちゃならないけど、憲法は芦部先生の本は読みやすいよ。
>今村都南雄教授
行政法の先生?行政学の先生でしょ?行政法で今村都南雄教授は聞いた事がない。
>資料政・経2007
これ早速買いに行こうかな〜
俺の場合憲法で佐藤先生のを買ってすごい良い出来だとは思うけど如何せん読みにくい。だから、読みやすく、スタンダードな本を活用してるだけ。
後、書き忘れなんだけど、皆さん行政書士を取得したら開業をするなら、会社法の実務で凄く役に立つ基本書江頭先生の本をお勧めするよ。
ツレはみんな持ってるよ。去年改定したから、5年はもうでないしね。商業登記開放とか他スレで見るから、もしなった場合に今から対応する為に読んでおく方がいいかもw
いざ、そ〜なってからじゃ少し遅いかもしれないから、試験範囲だしね。
試験対策は合格者に聞いておいた方がいいよ。この人等は他人がしてない事をして合格した人だから。
830 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 16:57:46
831 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 16:58:49
>>828 そうですな。今村教授は「行政学」の先生ですね。
832 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 17:06:00
●A5判 480ページ
●定価950円
さすが高校生向けの本は安い。
法律関係の本もどう価格帯に設定してもらいたいもんだ。
480ページは効率いいとは言えないのじゃないか
833 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 17:07:02
イミダス読むほうが効率で優るかも。
834 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 17:09:06
>>833 中身見れば分るお。
イミダスなんてムダだお。
あのさ〜一つ聞くけど、合格者は何故自分の点数が分かるの?記述なんて減点あったかもしれないから分からないんじゃないの?
この試験は点数送られてくるの?
836 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 17:12:45
だからその中身の紹介をせえと。
イミダスもおおよそ範囲はカバーしており、字数でより少ない。
去年のは簡単だからあれをカバーしてるからというのはどうかというのもある。
837 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 17:13:56
会計はもう今後出ない、は言えそうかね。
>>835 点数は科目毎に分るように送られて来ます。
但し、パンチキで足切りを喰らった場合は、記述は採点されません。
>>837 経済の中に会計を含んでくる可能性は否定できんね。
今ここに居る方に憲法の百選で新規に入った判例は読んでおいた方がいいよ。
>>840 判例百選など必要ありません。
基本書に出てくる判例と、判例六法の有名判例を押えれば宜しい。
842 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 17:17:05
どの教材でなければならない、て事は無い。
こう雑談で時間を潰すのを戒めるほうが有効だと。
>839
だよなあ。その方面音痴はどうしたものか。
まぁ別に否定する気はないけど、
>判例六法の有名判例
これこそまさに判例百選じゃない。。。?
>>842 >その方面音痴
最低限、○○の原則だけでも覚えて桶。
845 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 17:20:20
>>840 数ヶ月の勉強期間では読んでる時間無駄になるぞ。
>>843 あと忠告として、憲法は石川君が暴走したら一貫の終わりだと思うぞ。
去年は新任の林教授が手加減してくれてる筈だから、今年は暴走の
悪寒。あと、憲法の基本書は、林教授の師匠の基本書を読んだ方が
いいかも。
>>845 いあいあ。主文だけでも読んでおくべきじゃない?
もしも、判例問題でトキメキメモリアル事件は著作権法を問題にした裁判である。とか早稲田議事録事件はプライバシーの侵害に当たるかとかこんなん出たら分かんないでしょ?
百選で新規に入った主文だけでも読んでおいた方が憲法対策として必須だと俺は思うけどな。主文だけなら、そう時間は掛からないと思うし。
林先生を例に挙げるならもうまさに百選だと思うけどな。
>>849 慰安婦問題 今回判例百選で韓国人戦争犠牲者補償請求事件が入ってる。
地方自治
ググッタラ理工学なんか。知らん筈だな。
一つ言っておくけど、試験対策で百選使わないなんてローで言ったら笑われるよ。
試験対策の一環として述べてるだけ。あなた個人はいらないと思ってるかもしれないけど、
法令を受ける試験で判例六法を使うより、百選使ったほうが類似問題が沢山出るだけの話。
理由は多くの著名な教授が百選に携わってる事は明白なんだから、安易に否定するのは、よろしくない。
>>856 アホ、林教授は憲法の統治が専門だろ。試験委員の専門くらい分析しとけ。
>>857 ローと行政書士試験は違う。時間の無駄だと言ってるだけの話し。
林教授の専門も知らない者が百選とは、これ如何にw
もうこういう言い争いになると荒れるからもう止めよう。
855さんは合格者なんだよね?この前話してた方かな?申請はまだ受理?できないの?
アホとかはやめてね。
さてと問題
民法から2つ出しておく。記述ね。
1 催告それ自体では完全な中断の効力がないが、これを確定たる中断にしようとする場合どうすればよいか答えなさい。
又催告を続けてする事ができるか答えなさい。
2 甲土地の所有者Aが無権原で占有するBに実力で排除したら、Bが占有保全の訴えを提起した。この場合、Aはど〜すればよいか答えなさい。
誰か答えはまぁ誰か答えたら出します。曖昧ですまんけど。
>>861 1.裁判上の請求をするなど、正式な時効中断措置を取るべきである。
催告は一時的な措置であり、続けて行っても時効を中断することは出来ない。
2.所有権に基づく反訴を提起するべきである。
>>862 1)6ヶ月以内にという期間制限あり
続けて出来るか?と書いてあるのだから続けて出来ると答えるべし。
答え
862さん期間を書かないと多分点数にならないよ。厳しいかもしれないけど、期間と確定たる手続きというのが1セットで中断の効力は生じないから。
催告の問題は、6ヶ月以内に催告は1回だけ。それ以上はしても意味がないというのは判例で、この期間が終了したらまた催告する事はできるよ。
当然この期間になんもしなかったら又中断は生じないけどね。
2は正解ですね。でも本当ならば、
所有権が自分にあるとの、抗弁は許さないが、所有権に基づく反訴は提起すればよい。
と抗弁の事も書いて欲しかった。この問題の文章じゃちょっと酷だったから、まぁいいよ。
訂正
×中断の効力は生じないから
○中断の効力は生じるから
訂正
×所有権に基づく反訴は提起すればよい
○所有権に基づく反訴を提起すればよい
867 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 22:40:18
もうね。本気でウザイから、もうコテ外すね。コテ付けてると誤句するだけで叩かれまくるし、自由にできなさすぎる。
まぁ未修なのに調子に乗ってしまった俺も悪いけど、集中してこられるとマジでウザイから。
そういうわけで、さいなら。さて、学校行くか。
>>868 それは何故だか分るか?
943 名無し検定1級さん 2007/03/25(日) 17:09:37
俺は今年初受験組みだが去年の問題で落ちる奴なんて信じれん。
1発合格余裕でしてやるよw
試験終わり余裕で正当だしてもいい。
自分で原因を作ったんだよ。コテ付けたなら最後まで付け通せよ。
それが男ってもんだろ。
受験番号公開が恐くなったのか?コテ付けるから叩かれるのでは
なく、自分自身の発言に問題があると思われ。
コテ付けなくても華麗君の発言は直ぐ分るよ。男なら、最後まで
やり通せよ。
君とは約束したから、ちゃんと受験番号教えるよ。あなた個人にしか分からなくする方法ないの?
>>872 華麗君、それは虫が良すぎるって話ですよ。
>>869にある自分の発言を良くみてご覧?幾ら調子に乗ってしまったから
と言っても、実際、昨年の試験では、旧司やロー生でも落ちてるヤシが多い。
自分の先輩に聞いてみな。でもロー生ってだけでプライドのような塊の連中
がいるから不合格だったなんて言わないだろうし、行政書士試験を受験した
ことすら隠してる人もいる位だからね。
俺は運良く合格出来たけど、中には1問差で落ちてるヤシも居るし、苦節の末
合格をしてる人間もいる訳で、華麗君の発言は、一種の挑発・挑戦状と受け
取られてもしょうがないんですよ。
いくら2chと言っても、法律の道を歩もうとしてるなら、自分自身の発言には
責任を持った方が良いと思うよ。
まぁ、受験日前に公開すると同一会場にいる連中に顔が分ってしまうから、
本試験終了後に受験番号を公開すれば、顔だけは割れないからそれで
いいんじゃないかな。
まぁ、男としての責任を全うしてくれたまえ。健闘を祈ってるから。
>>873 ok じゃ〜受験終了後ちゃんと公開するから。もうコテは外します。
レポートやら来月試験とかだから、もうこの行政書士の板にはこないから。
それじゃ〜
せっかく問題出してくれてたコテなのに
変な奴が粘着してるせいでオワタ・・・
>>875 問題くらい自分で探せ。幾らでも良い問題集が売ってる。
877 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 13:31:16
878 :
宅建様:2007/04/25(水) 14:09:20
じゃあ俺がこれから問題出してやんよwwwww
華麗いなくなったのかよ・・
加齢臭いなくなったのかよ
>>875,877,879
華麗さんは別んとこに顔出してます。呼び戻してあげて下さい。
彼が活躍出来るのはここしかないでしょう。
>>878 宅建女?
882 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 14:20:49
結構問題見てたのに…
883 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 14:52:25
>881
何処におられるか知ってるのですか??
宅建女って誰です??
884 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 20:02:13
>883
独学行政書士vol2にて人の話と流れ無視して
自己主張中。(いつものことだ)
宅建女はネカマ。しかし華麗より言ってることはまとも。
(すくなくとも合格はしてるらしいし、名前で煽ってはいない)
詳しくは宅建板で確認。
>>884 その通りです。また此処と同様に大活躍なさるのでは、
と危惧しております。
宅建女は、宅建スレにめっきり現れなくなったので、もしやと思いまして。
886 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 21:33:31
887 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 21:45:07
そして誰もいなくなる。
こうやって自己満足スレになっていくのか…。
888 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 21:59:09
>>887 本当だよねぇ。
みてる人もいるのにねぇ。
一個人が気にいらないからと言って、粘着する人もちょっとどうかなって思うよ。
889 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:06:29
890 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:08:30
粘着して追い出し椰子は責任とって華麗の代わりに問題出せよ。
そんな責任も取れない自己満足で追い出した椰子がそんな事しない罠
891 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:11:56
>>888>>890 賛成。
俺もそう思うわ。
ロー生でも落ちるやつが多いからとか何とかは、ほとんど言いがかり。
院生で受けてるのは統計見れば1000人くらいだろ。そのうちロー生なんて
数百人。うち不合格者なんかもっと少ないだろうし、
ましてやそのうち2chとかしてるのは数人から数十人で、実際落ちたって書き込むやつなんか
いても数人になる。
普通に出くわす人数じゃない。
コンプ持つのは勝手だが、言いがかりで追い出すなんて意味ないことはやめてほしいわ。
892 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:15:45
>>891 追い出した?
過去ログ読めよ。
華麗の問題は、穴が多くてそれを指摘されて勝手に切れたんだろ。
自分自身に自信があるヤシなら、太郎みたいに何を言われても居座るよ。
良い意味でも悪い意味でも、太郎は信念を貫き通したからな。
華麗には、それだけの根性も力量も無かったというだけの話。
893 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:19:42
894 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:22:33
>>892 このスレで切れた流れじゃないよ。
独学の方で切れた流れじゃない??
時間で過去スレみてみなよ。
穴だらけでも、一応頻繁に、問題出してくれてた人はこの時期貴重だよ。
そぉ思ってる人もいたとう事実を粘着君達は分かってない。
895 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:27:34
>>894 >>412
書士に合格してないんだろ?
関西のロー生なんだろ?(新司に12人くらいしか合格しない)
三振大丈夫か?
ローだったら司法試験板にいけば?
こっちも実力ある人や合格者のアドバイスなら喜んで聞くが
発言に信憑性のない人間のもっともらしい意見きくのは
嫌なんだが。(行政書士問題スレでそのことは明らか)
憲法は法律の王?ケルゼンでは法体系の最高位だが実生活では
ほとんど適用場面がない法律が?だいたい試験中何点分の重要さだ?
行政書士問題スレが荒れてきたのでこっちに避難か?
独学ではない上信憑性のない話を猫なで声口調で言われてもねえ。
合格してから言ってほしい。
これか?
896 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:27:53
>>894 だから何で人に頼るの?自分が問題出せば良いじゃん。
作問する ⇒ 解答しなくてはならない ⇒ 正確な知識が必要 ⇒ 勉強する
人が出す問題に答える事より、自分で作問するほうが勉強になるんだよ。
こんな所で傷の舐め合いしてて何になる?もっと気合入れて勉強しろや!
897 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:31:25
>>896 それは、あなたの勉強の仕方でしょ?
人それぞれやり方が違うんだから、強要するのはどうかと思うよ。
そういう所が、自己中と世間で言うと思う。
898 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:35:33
>>895 多分それだと思う。次の書き込みが、もう来ないと言い出した発言だから。
この憲法が重要じゃないってこの人発言してるけど、本当に重要じゃないの??
899 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:40:11
>>897 そんなこと言ってる状況じゃないよ。
今年は、今まで以上の本気具合で掛らないと受からないよ。
受かる受からないは、貴方の人生だから俺には関係ないけど、
どうせやるなら受かりたいでしょ?
人それぞれ違っても良いけど、必死に喰らい付いて行かない
ヤシは合格出来ないよ。
厳しいけど、これが現実。
900 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:43:16
まぁもう来ない罠。ローは変にプライド高いからな。
895の憲法重要じゃないと云うこいつ頭逝かれてる罠。
コテ叩きを粘着するあまり勢い余った発言だ罠。
901 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:45:45
902 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:49:41
>>901 重要の意味が違うんだろうな。恐らく。
例えば、昨年の憲法は択一で5/40問=12.5%だから試験科目の
重要度から考えると、民法・行政法の方が重要という意味じゃ?
と俺は理解した。
但し、学問的・法的には、国の最高法規だから重要に決まってる。
903 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:56:26
>>902 じゃ〜憲法は捨て科目にしていいという事ですね??
普通、行政書士試験で一番皆が取るのは憲法と聞いたんだけどな。
904 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:59:11
>>903 憲法捨てるのはやめとけw
短期間の勉強で一番伸びる科目だぞ?
俺もイメージ的には
>>900さんと同じ印象だな…。
905 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 23:02:24
>>903 それは勿体無い。5問中3問は楽勝で取れる問題ばかり。
但し、石○のオナヌー問題が出た場合は、全問撃沈もあり。
>>904 >短期間の勉強で一番伸びる科目
それは昔の話。試験委員が石○になってからは通用しない。
906 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 23:02:25
907 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 23:29:04
>>905 >それは昔の話。試験委員が石○になってからは通用しない。
満点狙いならともかく、3-4点(6割-8割)とることは他の科目に比べれば楽じゃないか?
まあ、俺憲法得意だからそう思うのかもしれんが。
908 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 23:47:12
華麗も気にせずに又、問題出してくればいい罠。
頭の逝かれた椰子の叩きは無死しとけばいい罠。
叩く時は正当な理由で叩くベシ。とにかく、憲法は試験も法で重要だ罠。
憲法が重要じゃないという椰子はもう法規の試験受ける必要梨。
華麗なんか如何でもいい罠。
ここのヤシには危機感が無さ過ぎ。ここの住人で恐らく受かるのは2〜3人。
アメブロ講師のブログでも読んで必死に勉強したら?
2chなんか遣ってる余裕はないぞ。
910 :
名無し検定1級さん:2007/04/26(木) 02:04:19
じゃその憲法から(○×)
@臨時国会を召集することは天皇の国事行為である
A摂政は天皇のすべての国事行為を代行できるので
天皇の一身に専属する行為も代行できる
B憲法改正はこれを国民に提案し、必ず国会の定める
選挙の際行われる国民投票にてその承認を経なければ
ならない
C憲法改正は衆参両議院の出席議員の各3分の2以上の
賛成によって、国会が発議する。
D衆議院解散の場合、国に緊急の必要ある場合には
緊急集会が開かれるが、この召集も天皇の国事行為に
属する。
答えは下にかきこむので参照。(公務員過去問)
911 :
名無し検定1級さん:2007/04/26(木) 02:07:15
@○
A×
B×
C×
D×
行政書士は公務員周辺資格なので出題に類似性がある。
やっておいて損なし。(昨年合格者より)
912 :
名無し検定1級さん:2007/04/26(木) 02:10:16
要望あればまた書き込むが。
(出題はおもに公務員試験から。基礎力チェックに最適と
思われる。難問奇問なし。)
913 :
名無し検定1級さん:2007/04/26(木) 02:23:03
相官邸 規制改革「提案の概要」
具体的要望内容
○司法書士法第3条により、法務局又は地方法務局に提出する書類の作成と手続は
司法書士の専管業務とされているが、そのうち商業・法人登記申請に限り、行政書士も書類の
作成及び提出手続、オンライン申請手続が行えるよう、規制を緩和するべきである。
○弁護士法第72条により、行政庁への不服申立代理は弁護士の独占業務とされているが、行政書士も行えるよう、
規制を緩和すべきである。
○不動産登記申請書の作成・法務局への提出は司法書士の専管業務とされているが、そのうち相続を原因とするものに限り、
行政書士も作成・提出が行えるよう、規制を緩和すべきである。一方、遺産分割協議書の作成は行政書士の専管業務とされているが、
司法書士も作成が行えるよう、規制を緩和すべきであ。
行政書士のステイタスと、その業務範囲は拡大しそうです。よって、行政書士の試験は、より一層難しくなるでしょう。
914 :
名無し検定1級さん:2007/04/26(木) 06:34:39
華麗なんてどうでもいいって言ってる人は合格者さんでしょ??
問題を出してくれる人(穴だらけでも)が受験生にとって貴重だって言ってるのに。(この時期)
何々合格者とか自分で書いてそんなに自慢したいのかねぇ〜〜。
人の荒を探して合格したからと言って、見下すような言い方をする人の人格の方がどうかなと思うよ。
独学スレに移動しよ。
>>914 この時期、基本書・問題集等でインプット・アウトプットを交互に繰り返すのが
重要であり、2chなんかで問題を解いてる場合では無い。
2chは、頭の気休め・お遊び程度にするものである。
何か履き違えてね?
916 :
名無し検定1級さん:2007/04/26(木) 09:51:16
917 :
名無し検定1級さん:2007/04/27(金) 08:50:59
>>914 穴だらけの問題と回答をよんでどんな意味があるんだ?
919 :
名無し検定1級さん:2007/04/27(金) 22:50:02
>>917 さすが粘着君w下らんことにいつまでも粘着するやつだなw女に嫌われるぞw
君の場合は行き過ぎた学歴コンプに危機感を持ったほうがいいね。
ブログに書いてあるね↓
>アンケートを取りました・21名(法務事務所読者の方々。アンケートにご協力頂いたのは、京都大学法科大学院生・・・
ブログ読者のアンケート。信用性ゼロ。w
ちなみにアメブロ読者登録に読者属性の項目はないのにどうやってロースクール生とわかるのかな?w
全員に聞いたのかなwww
また以下のことも書いてある↓
>得点力が安定するまでに時間を要するので継続的学習が必要であるという解答が多く…
不合格者が多いとしているのに、「得点力が安定するまで…解答が多く」というのもありえないw
不合格者の得点力安定って何?www
はっきりいって信用性ゼロどころかマイナスだね。こんな文章。
俺的には他の文章読んでも信用に値する情報はほとんどない。
はっきりいえば君の非生産的な意見のほうが無駄なんだよ。
920 :
名無し検定1級さん:2007/04/27(金) 23:12:50
>>919 得点力の安定=模試・答練などでコンスタントに合格点を叩き出す事。
俺は、このブログの講師に習った訳では無いが、昨年、京都の合格者が
多かったのは、この講師の教え子が沢山受かったから。
まぁ、頑張って合格してよw
921 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 00:57:54
922 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 04:10:23
華麗なる俺氏は、ちょっと可愛そうだな
923 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 04:14:45
問題解けない人が、付いて行けない苛立ちによって、
横槍を入れる、酷い話だ。
巻き込まれるのが嫌な連中は見てみぬ振り。
たらし
か
925 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 04:17:49
何処で問題を解こうが、一緒、色んな場所で解けば気分転換になる。
嫌なら見なければ良い。
>---行政書士試験・問題専用スレ「7」---
じゃあ、ないのか。
なんかいつの間にか俺擁護になってるね。
独学スレで憲法が重要ではないって発言は、いくら俺の事気に喰わないからと言って憲法重要じゃないというのは許せんだ。
試験での比率が低いからといって法規学んでる人間がそういう事言ってる場所に居たら俺までおかしくなる。
独学じゃないって言う奴いるけど、新司法の行政法や商法の割合知ってるのかな〜。言いたい事山程あるけど、この辺にしておく。
行政書士試験・問題専用スレ「7や独学すれが完璧な解答と問題を求めてるスレなら問題出せないけど、新しいスレ立てるからそこでなら又問題出したいと思います。
だから、誰かが出す問題にみんなで疑義を解決できる少し雑でもいいと思ってる方は来て下さい。
俺もみんなと一緒に合格したいからね。
駄目だ。。。立てれない。。。
資格板で立てれない。誰か資格板で立ててください。
頑張ったのに。。。
930 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 09:26:15
>>927 スレの乱立は止めろ。
法律の勉強の前に2chのローカルルール規約を読め。
>>927 >誰かが出す問題にみんなで疑義を解決できる少し雑でもいいと思ってる方
雑談スレがあるんだから、そこで遣ってくれ。
ここのスレの目的は、完璧な問題で完璧な回答をすること。
スレが立った時からその趣旨は変わっていない。
932 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 11:44:53
>>931 おまえ、まるっきり法学わかってないなw
自然科学ではないから完全な答えというものは存在しないし、
そんなものがあれば判例と学者の見解が異なるはずがない。
予備校でさえ回答ミスが平気で出てくるのに受験生であろうと合格者であろうと
完璧は不可能。それがわかってない時点で(ry
>>932 ここで言う完璧な問題とは、問題に穴が無く、解答や記述の解答例に
突っ込みが入らない問題の事を言う。
国Tの過去問とか出せば問題ないでしょ。
934 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 12:10:46
>>933 突っ込みなんてどんな形の問でも入れようと思ったら入れれるの!
塚、過去問形式で出しててもそんもん自己で勉強できる罠
華麗!スレ立てろ!俺そっち行くわ。
>>934 だったら、華麗に頼まなくてもお前が作問したら?
何で他力本願なの?
936 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 12:22:05
なんだよ!規制されてるのかよ。
スレ立てたらおしえれ。
こんな粘着してる奴がいる糞スレじゃ固定概念しか勉強できないから、試験で対応できない。
>>935もう喋りかけなくてくんなよ。お前の友達じゃないからww
937 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 12:25:41
>>936 >試験で対応できない。
2chで試験の対応って?2chは遊ぶ所www
938 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 12:27:01
939 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 12:29:10
塚、この937って矛盾しまくりだなwww
ついさっきまで
>ここのスレの目的は、完璧な問題で完璧な回答をすること
と言ってたのに、遊ぶ所になってるよwww
一貫性がないアホだw
940 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 12:30:23
>939
相手にすんなって。
移るぞ。病気がw
941 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 12:32:34
>>939 作問するからには、まともな問題を責任持って出題する。
これは当たり前。
しかし、
>>936みたいに、2chで試験対策などと書かれると
ハァ?って思うのは俺だけだろうか?
942 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 12:33:32
>>941 2chは遊ぶ所!
分かってないな〜オマイはw
943 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 12:34:14
>942
wwww
ナイスw
944 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 12:36:25
粘着は今日も元気いぱ〜いだな〜w
↓ここから顔を真っ赤にした粘着君が反論します。
945 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 12:36:49
呼んだぁ〜www
946 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 12:46:28
パンチキ問題出します。
この粘着してる人間は何故こ〜までしてここに居座ってるの。
@ 友達がいないので2chがお友達
A 彼女がいないから2chが恋人
B ひきこもりキモオタク
C 単なるニート
D 単なるアホ
答えは1つとは限らない。
947 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 12:52:18
>>946 おお、問題スレらしくなってきたなw
んー、@からD、全部該当でどうだ?
でもCDの「単なる」ってのは微妙なラインだな。
948 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 14:42:00
答え
947さん残念ながら、はずれです。
このスレは完璧な解答が必要です。
正解は無限です。
スレ立てようか?
950 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 15:19:41
>>949 立ててよ。この粘着は排除にしよ。柔軟性のあるスレでヨロシク。
951 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 15:31:25
>>919 粘着君がそのレス貼り付けまくってるぞ。
もうこの粘着は他スレでもあらしまくってるなw
952 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 15:59:35
俺は粘着だとは思っていない。
むしろ、忠告だと受け止めている。
真意は11月になれば分かるだろうし、俺は気合を入れて勉強する。
953 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 15:59:36
>>華麗
俺が新スレ立てるわ。
新スレッドのタイトル・テンプレ募集。
ただいまアク禁につき立てられませんが、また来ます。
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆
行政書士試験に今後出題されそうな問題及び既出の問題を疑義しよう!
各自の所有する過去問等で理解し難い解説があれば、一緒に考えよう!
問題解いていて行き詰まってしまう時ありますね、解説読んでも
よく解らない、そんな時本屋に行って他の本で調べたりで面倒だし
例えば過去問の本でも夫々解説が違っていたりで、何冊も買えないし
何冊ものテキストで調べるのも億劫だし、時間が掛かって仕方ないので
其の儘暗記してしまうと謂う悪循環になります。
理由が解らない棒暗記だと忘却も早いですね。
956 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 17:03:35
957 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 18:05:38
そこが次スレって事でいいのか?
958 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 18:10:19
華麗、こっちに戻って来れば〜
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆には恥ずかしくて行けねえだろ
959 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 19:03:58
>>958 こっちだって恥かしくて来れないだろwww
960 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 20:39:40
キメェ
962 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 20:54:46
スレ乱立させすぎwwww
963 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 21:05:30
>>962 気にしなくていいよ。荒れたらまた別の立てるから。
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
ume
999 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 08:40:24
1000 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 08:40:32
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。