弁理士統一スレ Part53

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946名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 21:59:17
おれは語録好きだけど。なんかわからんが勉強やる気になる。
947名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 22:16:34
E口先生は、ビデオでみるとオーラが出てるように見えるが、
生でみるとただのオッサンにしか見えない。
948名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 22:40:01
そろそろ四法を買う時期ですが、PATECH以外に、
TR-IP研究所というところからも出ているらしいですね。
田舎なので本屋で見ることができないと思うので
今年もPATECHを買うことになりそう。
949名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 23:01:56
あと3週間か・・・
なげえよ・・・
950名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 23:11:57
本試終了後、一週間で合否出してくれ
待つのだるい
951名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 23:24:01
>>950
ほんとだよ。
どうせ適当に採点してるんだろうに
952教えてください!:2006/08/31(木) 23:43:07
来年合格めざして、今からはじめられるコースでお勧めありますか?
現在考えてるのは、Wセミの秋季、未登録あたりです。
全くの初心者ではありませんが、過去の受講暦等はありません。

本気ですので宜しくお願いします!
953名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 23:53:42
LECは6ヶ月コースというものを始められるがお勧めしない
やる気があるうちに抱き合わせ販売で売れる講座を出来るだけ売っておこうという意図がミエミエ
6ヶ月コースで何人中何人受かったか聞いてみるといい
受かった人も過去にいますよ程度で言葉濁してくるから
954名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 00:04:57
M口講師は博多人なんですかね。口調からして。
955教えてください!:2006/09/01(金) 00:14:48
>>953
ありがとう! Wはどうでしょう?
通常の一年コースと内容はあんまり変わらないと思うけど、Wの通常コース
受けた方、情報ください!
956名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 02:18:40
入門講座ならヤフーオークションから1年ぐらい前のものを中古で買った方がいい
終わったあとで売れば定価の1割程度の値段で済む
あんな講義に50万も払う必要ない
数万ですむ
復習も追いつかない状況に陥って演習講座とか受けるとただぼけーと座って時間たつのまつ羽目になる
本試験意識するレベルになったら代々木塾の答練とか受ければいい
法改正は改正法講座を買って対応すればOK
俺が受験生だったころは改正法講座なんか無かったから全部独学でやっていたけどね

俺なら代々木を勧めるけどね
何がいいって最初から最後までずっと使える教材だから
俺は基礎講座受けなかったけど、代々木出身の奴は入門のときから本試験意識した
レジュメ使っているのをみてすごく羨ましかった
LECは時期によって教材違うから入門時期の教材は無駄になる
膨れ上がって何をやればいいのかわかりません状況に陥る危機あり
957名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 02:28:44
青本とゼミで合格します。
958名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 02:39:06
すみません。
ちょっと質問させてください。

当方、平成16年7月に日本に出願Aをして、
平成17年7月に出願Aから優先権というものを使用してPCTという出願Bなるものをしました。

特許事務所には、
その出願Bを平成19年の1月までに日本とその他外国に移さないといけないと言われました。
これは本当でしょうか?
日本には出願Aがあるので移さなくても大丈夫ではないのですか?

また、当方、日本とアメリカで審査を受けようと思うのですが、
この場合、審査請求はいつまですればいいのですか?

特許の審査請求は出願から3年以内にしないとだめということですが、
この場合は、出願Aをしたときから3年なのでしょうか?
それとも、出願Bをしたときから3年なのでしょうか?

以上、教えてください。
959名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 03:00:03
先の出願が取り下げ擬制されるから正しい
Bの日から3年(自信なし)
960959:2006/09/01(金) 03:04:28
現実の出願日でよかったようだ
覚えても、すぐあやふやになってしまうわ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/1308-045.htm


・ 特許出願等に基づく優先権の主張を伴う出願(国内優先権)については、
現実の出願日が平成13年10月1日以降の場合は、先の出願日ではなく、
現実の出願日から3年の審査請求期間が適用されます。
・ パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願については、現実の出願日が
平成13年10月1日以降の場合は、優先日ではなく、現実の出願日から3
年の審査請求期間が適用されます。
961958:2006/09/01(金) 03:17:06
>>959-960
お答えくださりありがとうございます。

「現実の出願日」というのがいまいちわからないのですが、
1.出願Aの出願日
2.出願Bの出願日
3.出願Bを日本に移した日
4.その他
のうちどれなのでしょうか?
962959:2006/09/01(金) 03:55:13
2です
963名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 06:40:48
>>954
広島じゃなかったっけ。
いわゆる博多弁訛りじゃないと思われ。
964名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 07:32:57
>>958
Bの出願は皆自然指定で、日本も含むから、Aの出願日から1年3月で
Aが取り下げ擬制されないように、指定国から日本を取り下げる必要がある。
多分その文面からすると、出願Aはもう取り下げられたのだろう。

今年の4月から、最初の指定国から(ドイツ・韓国等と同じく)日本も
外せるようになったから、この問題は起きにくくなった。

アメリカは審査請求はないよ。日本の意匠や商標と同じく、原則すべての
出願が審査される。
965名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 07:38:39
みなし全指定の誤変換
966名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 08:26:29
皆自然指定でもちゃんと観念同一になってるなw
967名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 08:39:45
S藤語録

「侵害を警告されたときの手順として
いきなり先使用権の抗弁なんか書いているのを見ると
バカじゃないかと思いますよ。
まずは特許権を原簿で確認して、侵害要件の検討。
そのあとに先使用権等で抗弁です。
いきなり先使用権の主張をするということは、
侵害を認めているという事ですからね。」
968名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 13:24:10
弁理士になりたい大学二年です。
大学は地方の国立で化学を専攻してます。
弁理士になるのにとっておいたほうがいい資格とかありますか?
あと今からでも勉強始めて遅くないですよね?
969名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 13:32:31
                                
          __                                      
        , ‐' ´   ``‐、             / ̄:三}                   
.     /,. -─‐- 、.   ヽ        /   ,.=j                     
 _,.:_'______ヽ、 .!       ./   _,ノ                          
  `‐、{ へ  '゙⌒ `!~ヽ. !     /{.  /                             
    `! し゚  ( ゚j `v‐冫   , '::::::::ヽ、/     そんなことより野球しようぜ!
.    {.l   '⌒      ゙ 6',!   / :::::::::::::::/ __                             
.     〈  < ´ ̄,フ  .ノー'_ , ‐'´::::::::::::::;/ (_ノ)‐-、                        
.      ヽ.、 ` ‐", ‐´‐:ラ ':::::::::::::::: ;∠.   ヽ_}  ゙ヽ                 
        ,.r` "´  /:::::::::::::::::::ィ´  `ゝ  !、  /                        
     /       / :::::::::::::::: ; '´   /´\ /   r'\                
.     i      ! ::::::::::::::/ 墨 | .!::::::::/ヽ、.._!ヽ. ヽ、                     
     {      {:::::::::::;:イ /   ‖i:::::::/:::::::::::::/  \                         
.      ヽ       ヽ,.ァ‐'´ /ヽ 二 ,/`ヽ、::::::::: /                          
                                     .
                                        
970名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 13:49:41
質問。
パリ優先権主張して、第二国出願する前に、第一国出願が、第一国特許庁にケイゾクしなくなっても、問題ないんだよね?
これって、根拠規定は4条A(3)でいいのでつか?
971名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 14:14:45
>>968
2年もあれば受かるから、他の資格なんていってないで、すぐ弁理士取れ
ただ、大学3年から忙しくなるだろうし、研究室所属後
研究せずに弁理士試験目指してます
は確実に先輩教授から嫌われるのでお勧めしない
972名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 15:06:49
化学弁理士の需要は?
973名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 15:33:56
電気機械に比べれば少ない
974名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 19:07:00
>>971
ありがちございます
975名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 19:22:55
なんたって洗濯免除狙いの院進学ですよね
976名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 22:00:04
紀伊國屋新宿南にて
ttp://www.uploda.org/uporg501588.jpg
で、いつ発売なのよ?
977名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 22:18:02
>>976
熊谷九大教授が、ロースクールの選択科目向けに改訂してはいるらしいよ。
ただ、大学院と試験委員の仕事があって、なかなか進まないのだろう。

(新司法試験選択のの知的財産法は、特許法と著作権法の2科目)
978名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 22:19:16
>>977
また以前の妄想で発言するガキか。
ソースをだせよ。
979名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 22:20:56
>>970
それであっているよ。

反対に国内優先は、先の出願が却下・拒絶等されれば、
もうすることができない(41条1項3号、4号)。
980名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 22:22:06
>>978

平素よりご愛顧いただきまして、誠に有り難うございます。

お問い合わせいただきました「特許法概説」の新版(14版)ですが、
現在改訂作業を進めているところでございます。但し、刊行時期につき
ましては現在のところ未定でございます。
刊行時期が決まりましたら、ホームページなどでお知らせして行きます
のでよろしくお願いいたします。
以上、取り急ぎご連絡申し上げます。
今後とも弊社出版物をご利用くださいますよう願い申し上げます。

有斐閣
981名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 22:23:54
>>980
(゚Д゚)ハァ?


> 平素よりご愛顧いただきまして、誠に有り難うございます。
>
> お問い合わせいただきました「特許法概説」の新版(14版)ですが、
> 現在改訂作業を進めているところでございます。但し、刊行時期につき
> ましては現在のところ未定でございます。
> 刊行時期が決まりましたら、ホームページなどでお知らせして行きます
> のでよろしくお願いいたします。
> 以上、取り急ぎご連絡申し上げます。
> 今後とも弊社出版物をご利用くださいますよう願い申し上げます。
>
> 有斐閣


           ↑ と ↓ は全く関係ないだろう?


> 熊谷九大教授が、ロースクールの選択科目向けに改訂してはいるらしいよ。
> ただ、大学院と試験委員の仕事があって、なかなか進まないのだろう。
>
> (新司法試験選択のの知的財産法は、特許法と著作権法の2科目)
982名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 22:25:41
バカが負け惜しみか
983名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 22:26:48
熊谷 健一 教授
産業財産法
著作権法
知的財産法実務
984名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 22:33:17
熊谷氏が九州大学のローの教授と言うことは周知のこと。

しかし、

> 熊谷九大教授が、ロースクールの選択科目向けに改訂してはいるらしいよ。
> ただ、大学院と試験委員の仕事があって、なかなか進まないのだろう。

のソースを提示するのなら、

『熊谷九大教授が、ロースクールの選択科目向けに改訂してはいる』という証拠が必要だ。

980のような、出版社が『現在改訂作業を進めている』という記事からは
978の主張はなんら補強できない。
985名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 22:35:23
次スレ
弁理士統一スレ Part54
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1157117678/l50
986名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 23:17:22
Wセミナーのパテントニュース9月号の判例解説で今年の
商標の論文試験の事例問題のeAccess事件の最高裁判例が
でてました。これって原稿書いたの本試験の前かなー。
だったら惜しいなとちと思った。
987970:2006/09/02(土) 01:13:28
>>979
ありがとん。
二年目ヘボヘボ受験生なもんで、
国優とこんがらがっちゃって・・・・
988名無し検定1級さん:2006/09/02(土) 08:30:06
>>984
977じゃないけど、熊谷先生は昨年もそういってたよ。
ローの教科書に使うために、新年度に間に合うように改定しろって出版者から催促されているって言ってた。
熊谷先生は九大以外でも講議してるし、授業中での話だからソースなんてないけど本当だよ。
989名無し検定1級さん:2006/09/02(土) 11:11:50
>>988
ソースが無いネタは、チラシの裏にでも (ry
990名無し検定1級さん:2006/09/02(土) 11:50:26
熊谷先生に直接あえる人間なんてこの板にはいないだろうから、信じてもらえないのは仕方がないけど、
第14版は出版者からも待ち望まれていて、熊谷先生も前向きだけど、何ららの理由により、出版が遅れていると言うのは事実だ。
昨年の今頃のはなしだと、今年の3月ごろにはでてるはずだったからね。
第13版をまだ数冊手元にあるけど、ネットオークションでうろうかとか冗談言ってたよ。
このままでない可能性もあるから、別の本をかえば?
991名無し検定1級さん:2006/09/02(土) 11:59:26
特許法概説なんか読まなくても弁理士試験には通る。
著者が死んでるから著作者人格権の関係から
改訂されても吉藤説が変わることはない。
論文試験で論述できるような内容は書かれてないし、
短答レベルでの特許庁とのやりとりの詳細を知りたければ
審査基準を読むか、予備校の短答対策講座でも受ければ十分
992名無し検定1級さん:2006/09/02(土) 12:07:18
>>991
氏ね
993名無し検定1級さん:2006/09/02(土) 12:09:20
>>990
君は九州大学の学生または職員かい?
学生証や職員証を出してみ。個人情報部分は消していいからさ。
ソースが無い上に、さらにソースの無いことをいっても、誰も君のこと信じないよ。
994名無し検定1級さん:2006/09/02(土) 13:21:09
>>986
141.「生体高分子−リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」事件
判例 平成17年06月17日 第二小法廷判決 平成16年(受)第997号 特許権侵害差止請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/74D198CA55CA6B3C4925702600059428.pdf
142.「RUDOLPH VALENTINO」事件
判例 平成17年07月11日 第二小法廷判決 平成15年(行ヒ)第353号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/58ECD5D69ECF46F44925703B0026A536.pdf
143.「eAccess」事件
判例 平成17年07月14日 第一小法廷判決 平成16年(行ヒ)第4号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/055C4ABC55F0BA7049257124002698D7.pdf
144.「国際自由学園」事件
判例 平成17年07月22日 第二小法廷判決 平成16年(行ヒ)第343号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/266505E148773C5C49257046002681F8.pdf
145.
判例 平成17年10月18日 第三小法廷判決 平成17年(行ヒ)第106号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0572A8376F31CF884925709E0026880B.pdf
146.「天理教」事件
判例 平成18年01月20日 第二小法廷判決 平成17年(受)第575号 名称使用差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A94622EB117E25BA492570FC00479C27.pdf
147.
判例 平成18年01月24日 第三小法廷判決 平成17年(受)第541号 損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/059EC7E80A44BA794925710000268CD4.pdf
995名無し検定1級さん