行政書士さんの実務【交通事故編】

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1名無し検定1級さん
今までありそうでなかった名門実務スレ、ここに降臨!!

行政書士の実務家や保険会社に勤務している会社員の方々が集うスレ!!

行政書士が扱う交通事故の実務について語りましょう。



注:書士ベテはお断り!!
  書士ベテは厳禁!!
  書士ベテは徹底無視!!
2名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 21:42:36
新スレ

【自賠責保険】行政書士さんの実務(交通事故編)【書士ベテお断り】
31:2006/04/12(水) 21:43:46
リンクは特にないです。
必要なら貼り付けてください。

交通事故に関する実務を大いに語ろう!!
41:2006/04/12(水) 21:51:54
行政書士がよく行う交通事故業務
 
 ・損害賠償額の算定
 ・交通事故の原因調査
 ・事故発生状況報告書
 ・過失割合の認定
 ・自賠責保険の請求
 ・第三者行為災害の各種届  
 ・内容証明
 ・示談書の作成   
5名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:05:07
 \       \                 |               ,
   \       \             _/  |      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄'  /
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   _/      _/                _|      `-,________|
6名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:07:00
>>1
乙ー。
真面目な交通事故実務の話があったから、ここへ来ましたよ。
7名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:10:20
いいね、このスレ。
前の商業登記スレにはそぐわない話題だったし。
書士ベテがうざかったしね。
>>1さん、お疲れ様。
8名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:20:47
法律勉強相談板でやれや


  糸冬 了 
9名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:21:53
あと、行書関連スレにコピペするな

>>1は氏ね
101:2006/04/12(水) 22:24:09
報酬はどれくらいにしてる?

損害賠償額の算定で3万くらい?
自賠責保険の請求だと、4万〜8万くらい?
示談書の作成で2万くらい?



  
111:2006/04/12(水) 22:25:02
>>9
コピペしてねーよ、なんの話だ。
12糞スレ立てるな:2006/04/12(水) 22:25:25
                   人
                  (__)
                 (__) ウンコー
                 (_・∀・)_      ウンコー
               /,/-_-_-_-_-_\      ウンコー
        ( (   /,, /― ((神輿))―\     ウンコー  //
             (。'。、。●,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。● ) )
   人    人 人  i||i 人i||i:||::人_][_¥人:::||.i||i  人 人   人
  (__) (_(__)† (__)†(__)┐(__)†  (__)_)  (__)
  (__)(_(__)[(__ (__)(__)]  (__)_) (__)
 ( ・∀(・∀(□二二( ・∀( ・∀( ・∀・).□・∀・ )∀・)□∀・)
 ( |つ⊂|_ | | ノつつ|祭)~| |祭) ̄||祭) ̄|つ ⊂|_((|祭)~ノ | ) )つ
  〓_| |__〓」 〓_|=|_ 〓__ノ 〓二ノ〓二ノ) ( / (L〓|〓二|〓=〓ヽ
  し'し' (_(_ し(_) (_)_)し(_)し(_)(_(_,(_)(_)し'  (_)
13名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:27:34
>>12
コピペがウザイから連帯責任でスレ潰しやるか?
14名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:27:34
>>11

行政書士さんの実務【交通事故編】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1144845642/l50

これをあちこちの行書スレに貼ってるだろ
15名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:28:41
さっそく書士ベテが荒らしてるな、消えろやwwwwww

60万以下の少額訴訟・交通事故案件について

行政書士>弁護士>保険会社>>>>>>>>>>>>>認定司法書士>>>>>>>>書士ベテ
16名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:28:59
>>1
削除依頼してこい

法律相談板か保険板でやれ
それか、自分のブログでやれ
171:2006/04/12(水) 22:29:36
>>14
自分で貼るか、ボケ!!
お前、自演してんじゃねーだろうな?
荒らすんじゃねーよ。
18名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:30:09
書士ベテとか言ってるのは下請けかたまだろ?
191:2006/04/12(水) 22:30:28
>>16
い・や・だ
20名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:30:42
まあアンチは放置が基本だよ
21名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:30:48
       |            `ヽ、      _ .. -―===‐-  .._     、ミ川川川彡
        |              \  , ≠-―――- .._    \  -ミ       彡
       , -┴==――-  .. _        〉'´       、   `ヽ     ヽ三   ギ  そ  三
.    //´             、 、 /   、 \     \    ヽ.  三.  ャ  れ  三
    { /   , -‐ァ===‐- .._   ヽ ∨  / 、\ \    \    ヽ 三   グ  は  三
    \/  /   /, {     `ヽ  !   /  }ヽ. ヽ、 ヽ、__ ..二、    三.   で       三
     , '   , '    // ハ   |  ト、 |l   {  /二ヽ `¨¬x=-ミ_‐┐  三   言  ひ  三
   /   /_, / //∠=ヽ、 }   lハlハ   イィ::f_} \  ´ vイ} ´ /}   三    っ  ょ  三
    l / { ,ィf´ ノノ 7f_j`ゞV   } |__ハ  {` ゙ー'   `   ̄  ノ,′ /三.   て   っ  三
   j∧ 「{kツ     ゙ー'  /   ,′厂´ \ ヽ、 `        /   イ 三   る  と  三
      ヽ{   `      ノ   / /    {{爪    -:‐   ー=彡イ /  三  の   し  三
       八   ´`     ー=イ  fl /      {  \      ..:::::::::〈 /   三   か  て  三
      ハ\     ...::::::|  jハ{     { + \__..:::::::::::::::::∨ ┼ 三  !?    三
        \{` ー‐、.:::::::::::| /         { + } / ∧:::::,. -‐/    〃彡      ミ
           `    」::::::/j /\       /{ + } ≠x 〉´  / + 〃r 彡川川川ミ
          /x=く  ´ _f〜、      / /Y´‐}  〃}}、 /´ ̄ Y 〃 ノ ハ \ \
         f^ア 〃ノハ ヽ  ノメ〜ヽ   / / { ニ} {{ 〃}} {二  | 〃f´ /  }  ヽ ヽ
22名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:31:05
書士ベテは今年も落第するから楽しみだね〜ウキーwww
23名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:31:14
>>19
  .r‐―――ーi、       ,へ,    _,..l'''!.,r、、 .r┐ r‐―-、.,l''''i、     .,,,,,        ,,,,,,,,,,,,-、
  .| .ニニニニニ! .|      ,//    ヽ.゙l| .|l゙ ,/.|゙゙| | .| | .ロ ,lゾ,/i、\_    .| .|           =--ッ .,'"
  .| .ニニニニニ! .|    ,//     |''゚二,二゚'|.| .| | .| | .テ.,i",ィ¬‐'・,、,/   | .|            /,/,,,,,,,
  .|,,,--,.r‐x,,,}    〈, 〈、      .| .冖'''''" |.| .|.| .| | l゙l.゙lrニニ! .ニー、   | |           ,,,i´,,,--ー-,゙'i、
: ,!'''''''''''''" "'''''''''''''!   `'-,゙'-、    | .「「「「" |.| .|.| .| | |,l゙ ,!j≪i、jjlヤ′  | |    ,-.  .'ヽ'"    │,}
:  ̄ ̄ ̄| .厂 ̄ ̄     \.\    | .|゙゙゙゙゙,,} .| "'彡 | | .》-j'",〈,,! .|ヽ,゙'i、   ゙l, ゙---‐゙_,/    r---‐'゙,,/
     |-l゙          `''"    |-l゙  !--′゙l--′|,│ .゙'" }--′`′   `'―ー''"      ゙‐'''''''"`
24名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:31:26
おー!新スレだ。自賠責の請求は15,000円〜35,000円だよ
15,000円は医療機関経由のもの
面談(来所OR訪問)の場合、基本が20,000円、35,000円は後遺障害請求ありの時
後遺障害なんか滅多に無いな。数年に1回じゃないの?
25名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:31:31
なんとなくアンチの立てたスレのような気がするが
26名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:32:21
>>10
損害賠償額の算定なんて8000円くらいじゃないの?
高いだろ、3万なんて。
271:2006/04/12(水) 22:33:20
だまれ、書士ベテ!!
>>1をよく読め!!

注:書士ベテはお断り!!
  書士ベテは厳禁!!
  書士ベテは徹底無視!!

28名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:33:36
              __                    |            |       / ̄/   / ̄/
 ―――ゝ \\   ̄ /       |     \\  ―┼―    \ / ̄| ̄\    / /   /  /
              /         \ /       ―┼―     ×  /   |   / /   /  /
             /    |      /          |       /  ×    |     ̄     ̄
 ー――       σ´ ̄ ̄| ̄   ∠___        |__|   ヽ/     /   / ̄/  / ̄/
                                                     ̄    ̄
29名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:34:02
一見まともなレスは、全部>>1の自演レス

削除依頼はここでしろ

lic:資格全般[スレッド削除]
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku/1116343405/
301:2006/04/12(水) 22:35:00
>>26
それは安いだろ?
算定書まで全部書いたら3万くらいいくでしょ?
>>24の報酬が妥当じゃないの?
311:2006/04/12(水) 22:36:29
>>29
ほんとウザイな、書士ベテはよぉー。
削除したければ、お前が削除依頼しろ。
それだけ文句いうなら、堂々と削除したまえ。
32名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:36:30
< ̄ ̄ ̄ ̄ ̄フ   │ヽ  / ̄/     │ ̄─_         │ ̄─_     
  ̄ ̄ ̄フ ノ   .││__/  /_      ̄─_│          ̄─_│        _____
    / /   /        \   ______      .│\          /__    \
   <  <    /   ∇ / ̄ \  ヽ ヽ___   フ     . │ │        / /  / / ̄ヽ  \
   .ヽ  \  │凵@  \    |  │      フ /       │ └─丶    │ │ / /   ヽ  ヽ
    .\_ノ  ヽ_人__> 丿_/     /∧ ヽ       レ──ヽ ヽ   │ .ヽ_/ /    │ │
                           // ヽ \           丶丶   ヽ   /     /  /
                          /_/   \ \          丿丿    \ノ     / /
                                   ̄         ∠/              ̄
        /\                        へ
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  ── ┘  ̄   ̄  ̄  └─へ   │ レゝ │|_/ / ̄\ \
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                       ̄   ̄    
33名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:37:01
      __                       ______
    . / / ──────────ヘ     /  _____\
    / /  \_______  __\ /   /      フ │                へ  _  _
 /   ヽ              |  |    ̄./  /        / /                / /  \\\\
/_/| │             |   |   /  / ____/  /___        ___/ /    \\\\
 ̄   | │             |  | /  / /  ___  ___ ヽ       \_    ̄ ̄\    ̄   ̄
     | │             |  |  ̄ ̄   |  |    |  |    |  |         / / ̄ ̄ ̄    ( ⌒ ) ( ⌒ )
     | │ ヽ──ヘ       |  |       |  |    |  |___|  |        / / ___    |   |  |    |
     | │  | □ │       |  |      |   ̄ ̄ ̄         /        / /  \   \   |  |  .|    |
     | │  |___│       |  |      |   ________/        / /      ̄ ̄    |  |   |   |
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     | │             |  |      |  |                    / / /  /        | |    |  |
     | │        /へ   |  |      .|  |                    / / /  /         .| |    .| |
    /  |         \  \|  |      |  |            /\     / /  \ \__     .∨    ∨
    ヽ─           \    /      |  |_______/   \  / /    \___\   
           
34名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:37:50
>>30
ああ、算定って書類作成も含むのか。
損害額の算定のみかと思った。
書類作成は22000円でやってるよ。
35名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:38:30
何気に盛り上がってきたな、このスレ・・・
36名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:39:52
元24
ベテは放置が基本だな
俺の場合、医療機関からの分がメインかな
こういっては何だが面倒だからやってくれっていうニーズは高い
意外と任意保険なしがあるもんだぞ
37名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:39:56
>>1の自演と反対派だけだよ
38名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:40:52
一見まともなレスは、全部>>1の自演レス

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http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku/1116343405/
391:2006/04/12(水) 22:41:55
>>36
俺は逆に任意保険は全然ないわ。
加害者が保険に入ってなかった、ってのは結構ある。
あれって死亡した時は億単位の借金背負うからな・・・。
なんで保険に入ってないんだか?
40名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:42:36
  /___   /  /__  /___  ヽ ┌‐┴‐┐
  |___|  /|  ノ |    |___|  ヽ  . ┬
  |___|   |   ├─  |___|     |三|三|
  |___|   |   ├─  |___|  _/  /  \

   ┼ ヽ  |    ┼   ヽヽ ┼ ヽ
   / |   /    │ ─┐   / | 
    ○ヽ  |/\/ │ _     ○ヽ  あ  、 、 、 
41名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:42:53
>>37
自演だったら投稿規制で書き込めなくなるだろ。
書士ベテの無駄なコピペが多いだけ。
42名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:43:37
元36
強硬なアンチがいるね
単なる代書のお話なんだけどさ何が不満なんだ?
もしかして無資格−受験生で金取れないから怒って(「・・)ン?ノ
正当な報酬ですよ。うははははは
431:2006/04/12(水) 22:43:43
ここはID制になってないからなー。
書士ベテの好き放題だな。
44名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:43:52
わざわざベテと書くから刺激するんだろ
放置してればいい
45名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:44:33
   |               ___ ヽヽ
 ー|ー         |     |                     /
   | __|_      |   ー十 ̄                  /
   |/ | ヽ     |    _|_    _______   /
  /丶/  |   |    | |                 /\
  し^ヽ   /    |    |/                /   \_/
46名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:44:38
結局外注先でしかないのか
便利屋の行書らしい…
47名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:44:47
交通事故って非弁で捕まる事か?
ん〜なもの気にして、行書がやれるか!
48名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:45:04
┌─┐  -┼  /     -┼-    ヽ ,  ヽ   |  ┬┬┬┐    ─┐  
┼÷┼  /┘  /      └┐ ├  /     / | / |=| ヽ/  ─ヽ /~  
├─┤ ヽ_ /ヽ_ノ ヽ  ─┘.⊂I~ (__  _/  レ  ┴ ┤人   __/ ヽ_




/─/ ─-  -┼-  、   /     ──   ,-┬ヽ ┌┐. ┼  ヽ ヽヽ ヽ   ┼┐ヽ |    ヽ
 メ ──┐  └┐┼┐ /            |  |  | ||-┼-   /   -─ 、 │ │  |  |└-、
./    /   ─┘│  /ヽ_ノ ヽ く__  ヽ/ _/ └┘ /|丶  (_   _/ │ ┘   ヽ_/ _/
49名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:45:08
書士ベテ う・ざ・い!!

今年もあと80日をになりましたね・・・来年のベテまで。

50名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:46:09
            .__            _,y
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    .,,,,ylll,,,,,,,,  .,,,,yz  .,,,,yz _,,yy,,_    llll  ,,,,,,,,,,,.    ,,,yuy_
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     .lll|     lll|   .|lll!   .llll!   |lll! ,zll″   .illl゙    {ll!
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            ̄ ゙̄ . ̄ ̄′  ̄ ゙̄ . ̄ ̄′  ̄ ̄    . ̄


                                   .,,.
                                 .アllll!
                                  .llll
    .__,,y _,,,,,,_  ._,,,,,__     _,,,,,,,_    __,,y _,,,,,,_    .|lll!  ._______    ._,,,,,,,_
    .゙゙|lllll^⌒巛ll厂゙゙リll!   ,illl゙ ゙゙̄》lr  ゙゙》llレ厂¨゙《li   llll!  .{ll「゙″  ,zll厂 ゙゙リlly
     |ll|   lll|   lll|   ゙^^ __,,,,|ll|   llll!   .llll!   |lll! ,,zl″   .illl″   .゙;lll!
     |ll|   lll|   lll|   ,zll厂¨ |ll|   llll!   .llll!   |lll;ll「《lir    |lll!     llll
     |ll|   lll|   lll|  illll!   lll! ._  .llll!   .llll!   |lll!  .゙《llr   .|lll、    ,illlト
    ._,|lll,_, _,,;lll,,_ __illll,__ フllz,_,,,yl|ll|,丿._,,llll,,_  ._,|lll|,_ _,|lll|,_  .{lllli,_,  ゙ミlly,___,zl|″
    .゙゙゙゙゙゙″.゙゙゙゙゙゙゙″.゙゙゙゙゙゙゙″  . ̄′ ¨′.゙゙゙゙゙゙゙″ .゙゙゙゙゙゙゙″゙゙゙゙゙゙゙″ .゙゙゙゙゙゙゙″   ¨゙¨″
511:2006/04/12(水) 22:46:48
>>46
まあ、保険だからねー。
保険代理店やってる行政書士は多いしね。

>>47
示談で捕まる人は多いね。
52名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:46:54
    │  ★ ★  ┌───┐  │     │  ──┬──           
    丿─┬─    │    │  │ ●  │     │      / ̄/  ̄\
   /   │     │    │  │    /       ト     (_/    /
       丿     │    │   │/  丿\     │\         /
      /      └───┘  /  /   \   │
                                       \\ヽ
    │ ____   │  ─┬─  ──ゝ      ─┼─┐\
   │           │ ─┼─     /  __   │  │
   │           │   │     /   \     /  │
    │ ____    │ _│    │    │   丿  │
    レ           レ (_丿ヽ    \__/     

   ────┐○          ────┐○
         │        │        │        │
         /     ●   /         /     ●  /
        /          /        /         /
       丿    ___/       丿    ___/

   ──┼──  ────ゝ       │    \\              │  │
      │          /     ──┼──ゝ                 │  │
     ┌┤        ∠__      │  /                  │  │
     └┤       /    \    │            〜〜〜〜   │  │
       /      / _    │   │      ─┬─
      ノ         ( )   /     \___ ─┴─          ★  ★
                \__ノ
53コテハンにしたよ!:2006/04/12(水) 22:47:24
>>46
どーだっていーじゃねーか
書類書いて金貰うのが本来業務なんだせ W
54名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:47:40
コピペしてる書士ベテが1人だけなのが笑えるwww

お前、間違いなく今年も落ちたぞwww
55コテハンにしたよ!:2006/04/12(水) 22:48:44
怒るぞきっと ははははは
56名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:49:12
食える?食えない?スレからの案内で来ました。
いいですね。ここ。
特に(注)の部分(笑)
今年1月に示談書の作成依頼受けた程度の初心者ですが、
保険会社の依頼する民間調査会社の調査に疑問を感じました。
あれってかなりテキトーじゃないです?
最近世に出てきた「ドライブレコーダー」で旧来の判例も変わってきてると聞きますが
調査会社はただ当てはめ的な調査ではないでしょうか?
示談は滞りなく終わったのですが、
調査会社に対して不信感が一杯でした。
例のイーホームズの件もリアルタイムでしたし、民間〜って信頼できるのでしょうか?
保険屋はその調査結果を判決とった様に振舞うし。
示談ってこんなもんなんですかね?
経験少ないもので、レベルの低いレスですみません。



57名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:49:21
     / ̄\     _  __|__
     \_/    |_| _|_    _/_ ヽヽ    |_
     /  \    |_| ─┼     / _       |
     |    |       ヽ|     /  _       |_
     \_/                         ○



    人       匚二二|      十  |    十  コ    「7 立    ヽ
   /  \    ┌──┐    | ̄ ̄7十‐┐  ̄匚 |     |> 曰  ト―――フ
 /─┬─ \  ├──┤     フ  |  |  | |  L_   |  十   三|三
   ─┼─     ├──┤    ‐十  /  |  人____          匚]
   ─┴─     └──┘     」  /  」  
            丿  \

       ヽ(´Д`)人(´Д`)人(´Д`)人(´Д`)ノ~♪ババンバ バンバンバン
581:2006/04/12(水) 22:49:39
しかし、交通事故は難しいと思ったが、案の定難しかったなー。
勉強を1年近くやったよ、他の先輩事務所で勉強したりした。
59名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:51:05
      十  |    十  コ    「7 立    ヽ
     | ̄ ̄7十‐┐  ̄匚 |     |> 曰  ト―――フ
      フ  |  |  | |  L_   |  十   三|三
     ‐十  /  |  人____          匚]
      」  /  」   

   /            |   |
 ー十-   ヽヽ  ___L_
  /  __        |   |     −−−−−−
  /    '        ヽ  
 /   、_         \_
60名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:52:08
  /
│ ̄ ̄ ̄│    __│__     ___   
│ ̄ ̄ ̄│       │           /    ―┼‐ ─┼-
.. ̄ ̄ ̄ ̄       /..\      ──│─    . 」  ─┼─
 ̄ ̄l ̄ ̄      /  .. \       .│   (__  (二フヽ
  ̄│ ̄     /  \  .. \    .ヽノ    
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
      十  |    
     | ̄ ̄7十‐┐
      フ  |  |  
     ‐十  /  | 
      」  /  」   
(危ないネタなので省略されました。全部読むためにはココをクリックしてください)
                                   ̄ ̄
611:2006/04/12(水) 22:52:14
>>56
どんなレベルの方でも実務話なら歓迎ですよ。

保険会社の算定は低くなるのが常識です。
で、一般人はその算定額が当然のように思われるし、保険会社も「規則なんで」
としか言わないので、通常よりも低額になるんだよ。
62名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:52:52
本当に書士ベテさんのコピペはレベルが低いですねwww
63名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:53:19
      十  |    十  コ    「7 立    ヽ
     | ̄ ̄7十‐┐  ̄匚 |     |> 曰  ト―――フ
      フ  |  |  | |  L_   |  十   三|三
     ‐十  /  |  人____          匚]
      」  /  」   

      十  |    十  コ    「7 立    ヽ
     | ̄ ̄7十‐┐  ̄匚 |     |> 曰  ト―――フ
      フ  |  |  | |  L_   |  十   三|三
     ‐十  /  |  人____          匚]
      」  /  」   

    ┏━━┓
    ┗━┓┗━┓        ┏━━━━━━┓                  ┏┓
        ┗━━┛        ┗━━━━┓┏┛        ┏┓      ┃┃
    ┏━━━━┓                ┏┛┃          ┃┃      ┃┃
┏━┛┏━━┓┗┓            ┏┛┏┛      ┏━┛┗━━━┛┗━━┓
┗━━┛    ┗┓┗┓        ┏┛┏┛        ┗━┓┏━━━┓┏━━┛
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                ┃┃    ┏┛┏━━━━┓┗┓    ┃┃  ┏━┛┃      ┏━━━━━━━┓
                ┃┃  ┏┛┏┛        ┗┓┗┓  ┃┃  ┗━━┛      ┗━━━━━━━┛
              ┏┛┃  ┗━┛  ┏━━┓  ┗┓┃  ┃┃
            ┏┛┏┛        ┏┛┏┓┗┓┏┛┃  ┃┗┓
          ┏┛┏┛          ┃  ┃┗┓┗┛┏┛  ┗┓┗━━━━━┓
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      ┗━━┛                ┗━━━━┛
64名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:53:29
調査会社と保険会社が繋がってたりとか?
651:2006/04/12(水) 22:53:58
>>56
誰だか知らないけど、あちこちにコピペしてくれてるみたいだね。
66名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:54:28
       l
   ヽ 二工二、  /  ヽ  _/   
   ヽ 二土二「   |    |   / ̄ ヽ 
      -┼┬     し    ノ _|   
   ノ  └┼          (__ノヽ  


 ─   ヽヽ        / \○    -┴─ゝ       │
 ─  /          /   \      /        │
 _/     ┼┐  /     \    /|\  ヽヽ/    │\
         │                     丿   │


 ─┼─    ─┼┐\  ─┼─ 
   / _     / │ ヽ   / _   /| ̄ヽ. 
  /  _    丿  │    /  _  │_|  / 


      十  |    十  コ    「7 立    ヽ
     | ̄ ̄7十‐┐  ̄匚 |     |> 曰  ト―――フ
      フ  |  |  | |  L_   |  十   三|三
     ‐十  /  |  人____          匚]
      」  /  」   


 ____
      /  ─    ヽヽ   ̄ ̄ ̄7 ヽヽ
      /   ─   /        /
     \   __/         \_
67コテハンにしたよ!:2006/04/12(水) 22:54:49
>>56
調査会社(リサーチ)と鑑定事務所系がある
前者はかなり担当者のバラツキがあって注意だな
俺なんか畑違いの会社を定年退職して2週間という親父と当たって難儀したことあんぞ
681:2006/04/12(水) 22:55:34
>>64
どうなんだろう?
前の商業登記スレには、保険会社の社員の人が書き込んでいて、凄く内情に
詳しかったんだけど・・・。
691:2006/04/12(水) 22:56:46
保険代理店をやってる行政書士にとっては、保険会社と繋がってるのでは?
70名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:57:52
    __
  __∠_          ____\\  _|_   _/__
     /     ̄ ̄ ̄フ     /     _|_    / __
    (               (       __|     /
     \    \___     \     \ノ\   /  \__


    │     │  │ │   │
 ┌─┼─┐  └─┼─┘   │
 │  │  │     │      │
 └─┼─┘  │  │  │   ヽ_ノ 
    │     └─┴─┘    



  ____\\   ─┼─   |_
     /      /\|     |
    (       \/|   ___|
     \        ノ   \ノ \  ○
71名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:58:23
     __    ┬┴┬
  /  |二二|   ‐┴─┴‐  |  _|_\\  _/_     ‐┴‐ フ''   |    ____
 / / ──┬    |三三|   |    |       /    \  ├┴ |二|  |       /
 / |  ──┼     ヽ    |    |      / ___|     | 二  |二|  |      (
  |   \ |   / \_ヽ  レ   ノ        \ノ\   ノ / ノ ヽ,   ヽ_ノ    \


  / ___  _/_ \ \\
 ノ| ┌┐ |    /  ヽ  \
  | ||│  /   /
  |   ̄ | /   /       \


    │     │  │ │   │     _/__\\
 ┌─┼─┐  └─┼─┘   │      / __
 │  │  │     │      │     /
 └─┼─┘  │  │  │   ヽ_ノ  /  \__   ○
    │     └─┴─┘    
72名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:58:45
イーホームズは建築会社が出資してたらしいから
チェックもザルだったとか聞いた
73名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:58:53
  _|_ \  _|_/_   | ___|_   __|__   \ | /   |  __
   _|_    ┌-┐ |   |     |     /|\    ___|___   |
 / |  ヽ   |二| | |    |   __|    / __|__ \   ___|   |
 \ノ   ノ   | | __|    レ \ノ\      |      ____|   レ \__


    │     │  │ │   │       _/_
 ┌─┼─┐  └─┼─┘   │        /
 │  │  │     │      │       /⌒!/
 └─┼─┘  │  │  │   ヽ_ノ     (_
    │     └─┴─┘    


│      _/__             __     _/_ \   \    /
│      / __  |   \   /  /  \    /  ヽ  \   \/
│      /       |     |  /   /   |   /  /       /
 ヽ_/  / \__   レ      \/   /   /  /       (___

  ___  ___
 |___| |___|           _/__
 |___| |___|  |   \    / __  |    \
 |   _  |  |     |   /      |     |
 |  |_|  _|   レ      /  \___  レ       ○
74名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:59:13
下ネタしかコピペできない書士ベテ→今年も午前であしきり
75名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:59:34
>>1
削除依頼してこい

法律相談板か保険板でやれ
それか、自分のブログでやれ
76名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:00:14
  ─┼─   ─┼─     _|_ \  \  /    | __|_
  ─┼─   /~| ̄/ ヽ    _|_     ̄ ̄ ̄ ̄    |    |
  r―┼ヽ   |  |/  |  / |  ヽ   |三| | |    |  __|
  \ノ \  \ノ丶 ノ  \ノ   ノ   | .」  」     レ \ノ\  \

   ─── ヽヽ  |   ヽヽ  ─┼─    │   ____  \\  _|_ 
  ──┬──   ├──    ─┼─    │       /      _|_
     /       |        /\    /\     (         | 
   ノ        └───  /   \  /   \    \         ヽ_ノ

           
  _ノ\_      ____     _/_      ―┼―
   ┌┴┐          /     /    \     |    |   \
   |ニニ|  __     (     / ___|     |  ゝ   |    |
   |/\’   _)     \     \ノ\    \_    レ


       ____                    _/__
           /     ̄ ̄ ̄フ           / __
   __    (             __     /
     _)    \    \___    _)    /  \_   ○
77コテハンにしたよ!:2006/04/12(水) 23:00:33
>>64
単なる下請け
心配無用
実地調査を9,600円やってた。
うちの事務所宛のFAXに保険会社宛の請求書があって笑った
781:2006/04/12(水) 23:00:35
>>72
そのイーホームズもソフトバンクインベストメントに食われたね。
保険代理店なんかも食われる日が来るかもな・・・。
7956:2006/04/12(水) 23:00:37
>>65
俺はコピペなんかどこにもしてねーぞ。

当方が過失割合2で示談したんですけど、
現状考えてどうも逆のような状況なんですよねぇ。
で、不信感って感じ。
80名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:02:17
  ー┼-十-┼ー
   /     \
  ノ| ̄ ̄| ̄ ̄|ヽ  ――ー    |       _
   | ̄ ̄| ̄ ̄|      /    |      /| \
    ̄| ̄ ̄| ̄     /\    |  /   | |   | 
    ̄| ̄ ̄| ̄   /    \   |/    レ  ノ
   ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄
   ノ    \

       ̄ ̄フ      ___|___\
        V       | ――\  , 
     __ヽ  _   / | ̄ ̄|  X
          | ̄ ̄ ノ  / |__|/ \
        |         、    \
        |        |  \  \   l
       \|        /   \____/ 
811:2006/04/12(水) 23:02:29
>>79
あ、ごめん、キミのことじゃなくて。
なんか俺が各地にコピペしてるから止めろ、と書士ベテがいきなり文句言ってきた
もんで・・・。
他の誰かがコピペしてるみたいだよ。

それって被害者側での話?
82名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:03:07
     |_        |
     |   ___  |       /   ○    /  ○
   ___|         |      /  \     /  \
   \ノ\         ヽ_ノ  /     \   /     \
                                      ヽ

  __|_|__          | __|_ ○ │  │
   |  __)         |    |      L  │
   |    __    |  __|         │
   |     _)   レ \ノ\       ノ  \


   ─── ヽヽ  |   ヽヽ  ─┼─    │    
  ──┬──   ├──    ─┼─    │   
     /       |        /\    /\      
   ノ        └───  /   \  /   \    

    ,へ     
   ノ ヽ \     ,へ ヽヽ  ー┼ーー         ⌒    ヽ     | ヽヽ
 ノ Γ ̄| ヽ   ノ   \     |          γ ̄ ̄ ̄ヽ  ヽ    ノ    γ⌒ヽγ⌒ヽ
    |ニコ   /     \   し⌒ヽ             ノ       /     |        |
    |\ノ           ヽ  、   ) χ┼っ      ノ      ノ      ヽ      ノ
    し ヽ_              ̄ ̄   \      /     /        \   ノ
                                                    \/
83名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:03:46
    |      ヽ  ノ     |
ー―┼一   ー―――一 ー┼一
,―┼―ヽ\   n | |   ー┼一
|  /   |    H | |    /
\ノ   ノ    ,H  ┘   ヽ__ノ

   ─── ヽヽ  |   ヽヽ  ─┼─    │    
  ──┬──   ├──    ─┼─    │   
     /       |        /\    /\      
   ノ        └───  /   \  /   \

                   /ニニヽ
  へ    \   ┼―ヽ \ 凵  | |
/ ヽ \  ー―ヽ   |   |  |  //
  曰       )  |   |     凵
  _L〆     ノ  ノ   」    ⊂⊃
84名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:03:46
>>77
安いなー、それ。
調査は2万は取らないと嫌だよ。
あれは2日かかるときもあるし。
85名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:03:48
質問も議論も自慢も煽りも全部ここでやれ。

行政書士総合雑談スレッド
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1143640629/
86名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:05:28
>>85
そこは、受験生用か開業者用かわからないからヤダ
871:2006/04/12(水) 23:05:51
そういえば、行政書士の有志で作る交通事故相談センターの全国組織が
あったよね?
あれを利用する人多いのかな?
ものすごい交通事故の大家ばかりが集結してるんだけど。
88名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:06:27
書士ベテはデュープロセスに帰ってくだちゃい。
89コテハンにしたよ!:2006/04/12(水) 23:06:30
>>84
違う違う。リサーチ会社が保険会社宛の請求書をうちに送ってきたんだよ
安いなーと思った。
90名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:07:20
 ┼  |       |      /  ―┼―   |    |    |
| ̄ ̄|‐┼―┐ ――┼――  \/   ̄    |  ―┼― ―┼――
 フ  |  |     |__   /  | ̄ ̄ ̄|  |    |    / __
‐┼‐ /   |        \ ――\ | |   |   |   /     /
 」  /   」         |  /|\ / |   |    |   / 
             \_/   |  /  |_/ レ  /   /  \__

               \ \ /    /
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                 |         _/
                 _」
                         __|__      |
      ┼  |    ┼      | ̄ノ..\ /   | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
     | ̄ ̄|‐┼―┐  ̄| ̄  ̄ ̄||ヽ. ̄ ̄ ̄ ̄   ―┼―
      フ  |  |   |― | ̄ ̄ |/ | ̄ ̄|     ‐┼‐
     ‐┼‐ /   | | .|  |__|.|  | ̄ ̄|    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
      」  /   」 /\|____|   ̄| ̄     | ̄ ̄ ̄|
                      | .―┼―      ̄ ̄ ̄
91名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:08:13
>>89
調査会社はそんな値段でやってるの?
脅威だな・・・安すぎる。
価格破壊か?
92名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:08:58
     __    ┬┴┬
  /  |二二|   ‐┴─┴‐  |  _|_\\  _/_     ‐┴‐ フ''   |    ____
 / / ──┬    |三三|   |    |       /    \  ├┴ |二|  |       /
 / |  ──┼     ヽ    |    |      / ___|     | 二  |二|  |      (
  |   \ |   / \_ヽ  レ   ノ        \ノ\   ノ / ノ ヽ,   ヽ_ノ    \


     /         /    /             /     \       |
   /         /|  /ーーーーー      /        \ ┌──────┐
 ∠___    /  |      |        ∠____
|     |      |      |__    |      | \    ______
├-------┤      |      |       ├-------┤   \   |   |   |
|     |      |      |__    |      |       ├─-┼──┤
├-------┤      |      |       ├-------┤       |   |   |
|     |      |      |       |      |  /   └──┴──┘
└ーーー-┘                      └ーーーー┘ /    /        \
931:2006/04/12(水) 23:09:06
>>89
それは安いね!!
俺らもそこまで値下げしないとダメなの?
94名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:09:41
注:書士ベテはお断り!!
  書士ベテは厳禁!!
  書士ベテは徹底無視!!
95名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:10:16
     .   │        .┌──────┐
 ─────┼───── │        . │
 ┌────┼────┐ │        . │
 │.  .   .│ .   . .│ │        . │                         \
 │.  .   .│ .   . .│ ├──────┤     │        \           \
 │.  .   .│ .   . .│ │        . │  ──┼────ヽ .  \.          \
 ├────┼────┤ │        . │ .    │ . .    │    \ .    │
 │.  .   .│ .   . .│ │        . │ .    │ . .    │      \    .│
 │.  .   .│ .   . .│ ├──────┤ .    │ .     │           │
 │.  .   .│ .   . .│ │        . │     │ .      /            │
 └────┼────┘ │        . │     /      /             └──ヽ
 ─────┼───── │        . │ .   /      /                   \ 
     .   │     .   │        . │   /     /                     │
     .   │         ノ. .  .  .  .\| .      \/ .             \____ノ

                             __|__      |
          ┼  |    ┼      | ̄ノ..\ /   | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
         | ̄ ̄|‐┼―┐  ̄| ̄  ̄ ̄||ヽ. ̄ ̄ ̄ ̄   ―┼―
          フ  |  |   |― | ̄ ̄ |/ | ̄ ̄|     ‐┼‐
         ‐┼‐ /   | | .|  |__|.|  | ̄ ̄|    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
          」  /   」 /\|____|   ̄| ̄     | ̄ ̄ ̄|
                          | .―┼―      ̄ ̄ ̄
961:2006/04/12(水) 23:11:07
ここまで粘着の書士ベテがいるとは・・・。
マジで落ちて欲しい、コイツは。
97名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:11:38
    十  |    十  コ   │ ─┼ 
   | ̄ ̄7十‐┐  ̄匚 |    │   │  
    フ  |  |  | |  L_   │ ┌┼─ 
   ‐十  /  |  人____  V └┘   
    」  /  」           

        ____/

         ヽ ヽ  /
      | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/  
        / |  ヽ ヽ   
       /   |___、    __    |  ─┼   |  ヽヽ  _|__  |   |
        /――,       /  / \  |    |    |      _|__  |   |
       /\/       │ /  │  |  ┌┼─  |      _|        |
         /\       ヽ/   /   V  └┘    ヽ_/   (_j ̄      丿 
       /    \      
98コテハンにしたよ!:2006/04/12(水) 23:12:12
>>91
保険会社に営業かけても無駄だと悟った(w
仕事は丁寧だったね
元々が現場で全賠しちゃったのに蒸し返されて困りましたーという対物案件
こちらも書類1枚送付で終り−6,300円の仕事
99名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:12:20
     /         /    /             /     \       |
   /         /|  /ーーーーー      /        \ ┌──────┐
 ∠___    /  |      |        ∠____
|     |      |      |__    |      | \    ______
├-------┤      |      |       ├-------┤   \   |   |   |
|     |      |      |__    |      |       ├─-┼──┤
├-------┤      |      |       ├-------┤       |   |   |
|     |      |      |       |      |  /   └──┴──┘
└ーーー-┘                      └ーーーー┘ /    /        \
 ____ \\
    /      
   (        
    \        

  ─┼─    |     _|_|_   ─┼┐\
    \   フ| ̄\    |  |  )   / │  ヽ   
  (__     |   )    |      丿 │

      十  |    十  コ   
     | ̄ ̄7十‐┐  ̄匚 |    
      フ  |  |  | |  L_  
     ‐十  /  |  人____ 
      」  /  」          
100名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:12:29
早くも100GET!!
101名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:14:02
>>98
その現場での全賠っていくらくらい?
10万くらいかな?
102名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:14:03
>>87
全国組織って?
103名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:14:14
1スレッドに書き込めるのは512KBまでです。
104名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:14:56
  ト─      人   __
  丶─`    ノ─\ |  |  | \ _|_ /  |  \/
  |ニニニ|    十  |  口  十一、  |  V  |  /
 | |ニニニ|    |  | ̄ ̄ ̄| | V    X    |  (__,
 L____   川 | 口 、|       (_  /
  ノ   \   ̄ ̄ ̄
       ___
       |_|_|             \
       |_|_|        十  |
        \  い  ´⌒) |こ   ̄⊃
       /  \_ノ
    |          ||
  └┴┘ | 大  二|ニ|ニ   フ_        十
   ̄厂 ̄ | ─T  ノ \   ̄ ̄)  十 い   |こ O
   ノ[二] 山 ロ_| ノ 小ヽ\_  V   |こ  つ

       ̄不 ̄  いノ  |  ̄フ    |
      /|\ 「 ̄ ̄||      二|ニニ
        |    目   し 、_   |
            ノ し          \/

    ⌒)   ノ \   十 _|_   L_
     く  ノ _ \_ 冖 ノ /  ̄|
    、_)   ノ_ノ    子/ V    レ⌒)
                        _ノ  o o o
1051:2006/04/12(水) 23:15:39
>>102
全国の有志がやっている行政書士の交通事故相談組織みたいなのがあるんだよ。
各都道府県の交通事故専門の行政書士とリンクされていて、紹介してくれるみたい。
106名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:15:41
              / ̄ ̄ ̄ ̄\
            /  ,――――-、l
            | | /'''lllllllll lllll ||
            | /  == lll=||
            (6 |    /|| ||  
            ヽ|| /  - 」 ||  
             | ≡    -‐- /  
            /\  \  ⌒ /
            /  \   ̄ ̄/\

サックー・ジョイライダシトケ [Saccue Joylie D'asshtoquet]
           (1946〜1988 フランス)
107名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:16:53
1レスで書き込めるのは約2KBです。
108コテハンにしたよ!:2006/04/12(水) 23:17:15
>>101
こちら側が97,000円位、相手が35万円位だった
限りなく0:100だったけど0:95で完結
109名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:17:34
    _,,. -─‐- .,,_           _,,. -─‐- .,,_
   |_____   ___l ┌───┐│___   │
  ┌─┘ └─┐└─┐  │      │  │
  └─┐ ┌─┘ l二二.   │      │  │
       !   ,!    ┌─┘  │┌──┘  │
     └─' .     └───┘└────┘
    ___|  ̄ |_○,○       | ̄ ̄ll ̄ ̄|
    |__    __|┌──┐|    l.l    |
   ,'⌒',│  │,'⌒', l_______l.l    l |    !_,. ィ
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      |  ||┌┐||  |└┐┌‐┐┌┘
      |  ||└┘||  |  / / . ||
      |_|└──┘|_| \/   l__.|
      十  |    十  コ    「7 立    ヽ
     | ̄ ̄7十‐┐  ̄匚 |     |> 曰  ト―――フ
      フ  |  |  | |  L_   |  十   三|三
     ‐十  /  |  人____          匚]
      」  /  」   
110名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:18:00
行虫は違法行為・・・・・書士ベテ談
(ニート歴と受験歴が一致する32歳)
                        _,,t-‐‐-、,-‐‐-、
                     三'::::::............... .....::::::`y,.
                     ナ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヾ
              | ̄|   V::::::::::::::::_{{ ({∫∬ノノjヾ:::::{
           | ̄| | ̄|   ナ::::::::::::::i`__,,,,,,,ァ_  _,,,,,_ t;;:ヌ
           |  | |  |  イヘ::::::(ヾ~!,ャt、 !'''i ィtン )=f }f
           |  | |  |  i {t)テ" ヘ' '___,イ ヽ_/ 介'
           |  | |  | _,rヘ_,j|!'     /ー--''!     |'
           |,.ィ―'''' ̄ /| |       /二ク     !
           /;;:::'';;::''::;;:/ { ! 、     ヾニン   ノ\
            /'''::::;r|''':::;;;|  | ! \       _,,./|::;;'''\
        /:;;/ |;;;''::;;|   丶\  `__>-ー´   !;;;:'''::iヽ、
          i/   |'::;;;;''|      三 ―''"       !''::;;;;| /ヽ
        /⌒ヽ  |;;''':::;|       \            !;;::''|/  i
         /     \{'';;;::''}          ̄二ニ=    !::;;|   |
111名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:18:05
/|\    _/_      /      _/__\\    ―ナ――     -┐     |   |    (⌒\
  |     /   \   /       / __       / _        │ .│  |  ー十 ̄     ノ
  |    / __|     /⌒!     /             レ′ \   /┼-┼-  |  _|      |
  |      \ノ\   /  \ノ  /  \___    \    __ノ   ヽ/ .│   |  \/\     ・
112名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:18:09
交通事故は、降りた保険金額の30%〜50%が相場。それが、行書報酬
ヤクザがらみも多いから、そのくらい貰わないと、やってられないよ。
113名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:18:38
   _/_      _/_ \    _/_       _/_ \
    /    \    /  ヽ \   /    \     /  ヽ \
   / ___|     /   /     / __|       /   /
    \ノ \   /   /       \ノ\     /   /

         ___
    |_     /    |                
    |     /⌒ヽ   |      |    \   
  __|         |   |       |     |   
  \ノ\     _ノ    ヽ_ノ    レ        

   __                 
   |--|┌┐  _/_    ──      十  |    十  コ    「7 立    ヽ   
   _|二|└┘   /  ヽ   /      | ̄ ̄7十‐┐  ̄匚 |     |> 曰  ト―――フ
   ─┬─    '  |   ∠-¬      フ  |  |  | |  L_   |  十   三|三
    ー┼-     ┌ナ    ┌/      ‐十  /  |  人____          匚]
   ─┴─     `      ~       」  /  」
114コテハンにしたよ!:2006/04/12(水) 23:19:09
>>112
そういうのは御用寸前だぞ
115名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:19:51
>>105
わかった。前スレのれいの有名な行政書士さんのサイトか。
116名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:20:06
                                             ___
   _/_      _/_ \    _/_     _/_ \      |_    /   |              _/_ \ ヽヽ  
    /    \    /  ヽ \   /    \   /  ヽ \    |    /⌒ヽ  |     |    \   /  ヽ \
   / ___|     /   /     / __|     /   /     __|        |  |      |     |  /   /
    \ノ \   /   /       \ノ\   /   /      \ノ\    _ノ   ヽ_ノ   レ     /   /
 
    /  大    |  │       十  |    十  コ    「7 立    ヽ   
  /| / | \  | ─┼─    | ̄ ̄7十‐┐  ̄匚 |     |> 曰  ト―――フ
    |   田    |  │       フ  |  |  | |  L_   |  十   三|三
    |   し|   し ○ ̄     ‐十  /  |  人____          匚]   ○
                     」  /  」
 _|__   ___ 
|    |      |     ___ ___ ___   ヽ
   丿     |                          /
  /  __|__                    _/
117名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:20:10
>>108
やっぱりあれだよな、10万くらいだと自腹切るよな。
10万くらいで保険使ったらさ、次回から保険額は低くなるわ、保険料は高くなるわ・・・。
保険使うなら30万くらいからか。
118名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:20:43
>>81
当方二輪直進、相手普通乗用左折で、2:8です。
しかし当った場所後部バンパー左角。
調査の結果、相手も渋々示談でした。
しかし、現地確認した私の個人的意見ですが、
その他の現場の要因を鑑みて、
ありゃ、2輪の前方不注意と速度超過が原因だと思いました。

1191:2006/04/12(水) 23:21:22
>>112
それはまた・・・今度は高すぎないか?
120名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:21:34
>>102
広島の「かおりちゃん」、福島の「五十嵐クン」が主催しているのが
有名ですね。福島の方はNPO法人化されてます。
121コテハンにしたよ!:2006/04/12(水) 23:22:00
読みにくくってしょうがないな
わかった君は80日もしたら合格だ。早く寝てくれ
1221:2006/04/12(水) 23:22:32
>>115
その人も含まれてるね。
あの人はもう、本当に第一人者だからなー。
この道何十年もの大ベテランだもん、我々の目標だね。
1231:2006/04/12(水) 23:24:08
>>120
そうそうたるメンバーだよな。
あれだけの行政書士が一同に会して保険会社に乗り込んだら・・・凄いな。
勉強になる講義ばかりだし・・・尊敬できる行政書士だ。
124名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:25:08
__ ___  __ ___  __ ___
___ _|_   ___ _|_   ___ _|_
|__| |──|   |__| |──|   |__| |──|  /⌒\.__,/
 | |  |二二|     | |  |二二|     | |  |二二|
 ̄ ̄  丿 \    ̄ ̄  丿 \    ̄ ̄  丿 \

__ ___
___ _|_   _|_    /|\             __ 
|__| |──|     h/  / |三| \  /\ヽヽ       /  \/
 | |  |二二|     (_     |\丿  /  \  ──  /⌒ヽ /   /⌒\.__,/
 ̄ ̄  丿 \           し. \__             Oノ  (__


  ノフ      ノフ      ノフ
  | ̄| ̄|     | ̄| ̄|     | ̄| ̄|
  |二|二|     |二|二|     |二|二|   /⌒\.__,/
 丿丶丶ヽ   丿丶丶ヽ   丿丶丶ヽ


  ノフ              _|_                 __              /\__//
  | ̄| ̄|   _|_\ヽヽ   |___|     /  _|_ \    /          .   /\.__,ノ
  |二|二|     |  | \     |___|    /     | ._|    /⌒ヽ  /⌒\.__,/  /  
 丿丶丶ヽ    |  |      | \ノ    \      |_| ̄    Oノ           /
                  し  \__    \                       (二)
125名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:26:01
              / ̄ ̄ ̄ ̄\
            /  ,――――-、l
            | | /'''lllllllll lllll ||
            | /  == lll=||
            (6 |    /|| ||  
            ヽ|| /  - 」 ||  
             | ≡    -‐- /  
            /\  \  ⌒ /
            /  \   ̄ ̄/\

サックー・ジョイライダシトケ [Saccue Joylie D'asshtoquet]
           (1946〜1988 フランス)
1261:2006/04/12(水) 23:26:12
>>118
おお・・・。
それでその事件はもう処理できたの?

そういう場合でも依頼者の利益が最優先だからね、真実はいいづらい・・・。
難しいところだよね。
127名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:26:33
  .r‐―――ーi、       ,へ,    _,..l'''!.,r、、 .r┐ r‐―-、.,l''''i、     .,,,,,        ,,,,,,,,,,,,-、
  .| .ニニニニニ! .|      ,//    ヽ.゙l| .|l゙ ,/.|゙゙| | .| | .ロ ,lゾ,/i、\_    .| .|           =--ッ .,'"
  .| .ニニニニニ! .|    ,//     |''゚二,二゚'|.| .| | .| | .テ.,i",ィ¬‐'・,、,/   | .|            /,/,,,,,,,
  .|,,,--,.r‐x,,,}    〈, 〈、      .| .冖'''''" |.| .|.| .| | l゙l.゙lrニニ! .ニー、   | |           ,,,i´,,,--ー-,゙'i、
: ,!'''''''''''''" "'''''''''''''!   `'-,゙'-、    | .「「「「" |.| .|.| .| | |,l゙ ,!j≪i、jjlヤ′  | |    ,-.  .'ヽ'"    │,}
:  ̄ ̄ ̄| .厂 ̄ ̄     \.\    | .|゙゙゙゙゙,,} .| "'彡 | | .》-j'",〈,,! .|ヽ,゙'i、   ゙l, ゙---‐゙_,/    r---‐'゙,,/
     |-l゙          `''"    |-l゙  !--′゙l--′|,│ .゙'" }--′`′   `'―ー''"      ゙‐'''''''"`
128名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:27:23
本当に1人で粘着・・・キモスwwwwww

書士ベテはゴミ、80日後に粗大ゴミになります〜wwwwww
129コテハンにしたよ!:2006/04/12(水) 23:28:30
>>117
俺は、保険代理店じゃないけど保険を使ったときの
保険料アップの計算するときあるよ ココ↓
ttp://www.nmt.ne.jp/~sarubia/hoken/car/futantop.htm
1301:2006/04/12(水) 23:31:15
>>129
自腹との関係は大切だね。
前スレには行政書士兼保険代理店の人もいたが・・・。
ここはいないみたいだね。
131名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:33:27
>>127
1レスにつき2KBずつ書き込むと約260レスで
スレッド終了してしまうのでやめて下さいね。
132名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:35:49
行政書士は交通事故の専門家です。
非弁行為さえしなければ、非常にありがたがられる職業です。
133名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:35:59
通りすがりさんよ。
134コテハンにしたよ!:2006/04/12(水) 23:36:08
>>118
同一方向直進なら並走距離と接触時の加速がポイントだね
加速がないかつ二輪の並走確認可能なら2までいかないでしょ
135名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:36:43
60万以下の少額訴訟・交通事故案件について

行政書士>弁護士>保険会社>>>>>>>>>>>>>認定司法書士>>>>>>>>書士ベテ
136名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:37:49
だな。
前スレの後半は何げに良スレだったのに…何やねん。
交通事故の実地調査・報告書でお金をもらおう(1〜2万)というのは適法かつ現実味があった。
137名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:39:42
それでわざわざ>>1が新スレを立ててくれたんだろ?
書士ベテの荒らしが想像以上に激しいよ、これは。
138名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:40:19
>>136
といっても、商業登記スレであの話題は禁止だ。
139名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:40:43
訴訴において行書>弁はありえない。
1401:2006/04/12(水) 23:42:30
>>139
交通事故では行政書士のほうが詳しい先生もいるよ。
弁護士も交通事故専門じゃないと詳しくない。
141名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:43:00
司法書士が交通事故に詳しくないのは当然だが。
142名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:44:25
全くの無資格者じゃ書類作成でも報酬請求できないから、行政書士資格は
使い勝手がいいことは確か。
143コテハンにしたよ!:2006/04/12(水) 23:44:29
非弁は麻薬!
地上げやって遺産分割協議書の作成料しかもらえなかった判例があったね
成功報酬というのは止めておいた方が身のためだと思うな
依頼者自身が危ないことあるのに気付かんのか?
144名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:44:34
登記と定款作成はどうなったの?
145名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:45:54
>>144
それはそれでたてたら?5だったけ?
146コテハンにしたよ!:2006/04/12(水) 23:46:34
せっかくベテが寝たのに起こすなよー
1471:2006/04/12(水) 23:47:28
>>144
そこで書き込んでると迷惑だろうから、新スレを立てたのです。
登記は誰かが次スレを立てるまで待つしかない・・・。
けど、前スレの最後は登記の話なかったんだよね。
148名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:48:27
通りすがりさんの独壇場だった。ほぼ。
149名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:49:11
>>142
示談交渉まで行けば非弁で御用だが、交通事故業務は合法に出来るからな。
行政書士にはいい仕事だ。
150名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:49:47
>>140
弁護士のことをなめてないか?
彼らは最終的に訴訟になったことも考えて行動する。
それに交通事故案件は基本業務だから一応のことはどの弁護士でもできる。
交通事故専門の弁護士も少なくない。
「行書」のアドバンテー・ジはないよ。
1511:2006/04/12(水) 23:50:02
>>148
まずは通りすがり氏の登場を待ちましょう。
1521:2006/04/12(水) 23:51:37
>>150
けど、現に仕事が多いんだよな。
行政書士が嫌なら、なんでみんな弁護士に頼まないの?
弁護士だけでOKなら、行政書士に仕事が来るわけないんだが。
153名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:51:47
行書の中には特定の分野に関して異常に詳しい奴がいるからな。
特に建設業、風俗営業、産業廃棄物、在留許可などは行書の独占市場。
頭の悪くない行書はこのあたりの業務に特化して食べている。
154名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:53:01
突然交通事故に遭った一般の人がいきなり書類かけといわれても無理だろ。
それに心身ともに疲れ果てているし。行政書士の出番。まさに。
1551:2006/04/12(水) 23:53:55
行政書士の顧客は飛び込み客がほとんどだけどね(笑)
顧問弁護士みたいに定期的な報酬はないな。
156名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:54:43
>>153
それとこの交通事故か。
登記なんてやってる場合じゃないのにな。
157名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:55:22
>>134
相手は後方確認時2輪は並走状態にない安全域後方に認知した。
左折完了直前の衝突。左折先前方工事中により停止寸前最徐行状態と主張。
実際現場はそのとうりでした。しかし、調査では2:8とのことでした。
当方としては勝利!でしたが、調査自体に疑問を感じました。
知り合いの依頼で、
開業して初めての交通事故案件でしたので、こんなもんかなぁって思いました。

このスレ、レス付くのメチャ速いっすね。2ちゃんってこんなもんなんですの?


1581:2006/04/12(水) 23:55:33
>>156
でも、交通事故は新人がマニュアル本片手にすぐ始められる業務じゃないよ。
難しいもんだ。
159名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:56:54
>>158
もちろん。熟知した行政書士が書類作成すべき。
160名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 23:57:39
>>1
嫌でもないけど、訴訟まで考えて行動できない奴に頼める範囲って限られるだろ?
161通りすがり:2006/04/12(水) 23:58:25
私、行政書士でもないし、ひんしゅく買ったと思ってましたから自粛してました。
でも建設簿記のことも訊きたいし、建築確認にも興味アリアリです。
1621:2006/04/12(水) 23:58:28
>>157
まずは依頼者が1円でも多く取れることが前提だね。
その後の疑問は心にしまいましょう。
相手に感謝するとか(笑)

保険会社の安い算定なんて、まさにそれの連続だからね。
163名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:00:22
通りすがりさんは15年の経験をいかし交通事故専門行政書士をめざしてほしい。
1641:2006/04/13(木) 00:01:31
>>160
まあ、始めから訴訟を考えるのは人身だろうな。
物損だと、行政書士でも十分対応出来るし、訴訟まで行かないケースが
ほとんどだし。

仮に訴訟になっても、本人サポートになるなぁ。
弁護士は費用高いんだよね。
が、始めから人身で300万くらいの損害なら弁護士に頼んだほうがいい。
165名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:02:19
損害額の算定ってほとんど機械的に出るだろ。
それを出した後に行書には何ができるの?
1661:2006/04/13(木) 00:02:57
>>161
おお!!
ここは保険会社社員の方もOKですぞ!!
今、それ系の人がいないみたいだ、このスレ。
保険会社と行政書士の兼任者はいないみたい。
167通りすがり:2006/04/13(木) 00:03:09
>>163
いや、専門にするものでもないでしょう?
基本的には快く相談に応じますけど、フィーを取れるのは少ないものです。
日常業務は、許認可ですよね?
1681:2006/04/13(木) 00:04:12
>>165
請求書の作成だね。
169通りすがり:2006/04/13(木) 00:04:58
>>166
サラリーマン生活も8月で終りです。
事務所のこともありますし、勉強始めようかなと思ってるところです。
170名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:05:19
>>167
なかなかいないから交通事故専門。稀少価値があると思う。許認可だと定番だし、
やってる行政書士いっぱいいるから競争はげしいのではないか。
1711:2006/04/13(木) 00:05:53
>>167
それは大間違いだよ。
交通事故専門でも食べられますよ。
むしろ、許認可やるなら交通事故は邪魔です。
172名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:07:08
>>164
本人サポートはいくらでやるの?
2〜3万?
それ以上ならぼったくり。
173名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:07:51
通りすがりさんがうらやましい。これだけ詳しかったら交通事故専門で業務を
やっていきたいよ。
174名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:07:55
頼む方からすれば手広くやってるより専門家かなあ。
同業からも頼られたりややこしい仕事が回ってくるかも。
1751:2006/04/13(木) 00:08:32
>>172
金は取ってない。
自賠責の請求書作成までの値段だけ。

本人サポートで金取ったら、非弁にならんか?
たとえ1000円でも。
176名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:10:07
書類作成で報酬はとるべき。もちろん裁判所提出書類作成ではNG。
177通りすがり:2006/04/13(木) 00:10:57
>>171
折角、市役所の前に事務所建てるんですから許認可…したいです。
でもご質問があればなんなりと
もっとも、私の専門は、自動車よりも企業の賠償案件ですが
自動車は新入社員〜7年位やってました。
1781:2006/04/13(木) 00:12:03
>>176
でも訴状は書けないでしょ。
請求書が限界では?

金額が100万とか高い時は、成功報酬もらってるけど。
179名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:12:18
>>175
金をとらないならいいんだよ。
でもそれで食っていけるのか?
180通りすがり:2006/04/13(木) 00:14:34
>>178
成功報酬はヤバイです、それでNPOへの寄付っていう手を使いますが
これも結構、問題視されてます。
181名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:15:49
請求書の内容証明1通でもらえたとして3万円。
専門にしてっやっていけるのだろうか。
1821:2006/04/13(木) 00:16:31
>>179
食ってけるよ、十分。
そりゃあ、年収2000万とかは無理だが、サラリーマン以上には余裕で
食える。
交通事故は報酬が高いんだよ。
たまに1500万の損害賠償で10%の150万の報酬とかもある。
300万以上なら弁護士頼んだほうがいいかもしれんが、1500万でも
訴訟にならないケースは多いもんだよ。
1831:2006/04/13(木) 00:17:18
>>180
問題ないです。
報酬規定が撤廃されて自由ですから。
184通りすがり:2006/04/13(木) 00:17:49
>>181
私がいうのもなんですが、書類の枚数は結構なものになります。
1851:2006/04/13(木) 00:19:12
>>181
それだけではないからね。
自賠責の請求では7〜8万取るときもあるし。
186名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:20:48
行政書士の仕事としては請求書を作成した時点で終わっているんだが、成功報酬って…。
1871:2006/04/13(木) 00:20:58
>>179
俺が知るところでは、3億の請求ケースで5000万報酬に取ったケースが
あるみたいだよ。
行政書士もここまでくると一攫千金だね。
188通りすがり:2006/04/13(木) 00:22:02
>>183
報酬規定って行政書士のですよね?
そうではなくて成功報酬→非弁じゃないの→強行法規違反→依頼者との信義則帳消し
こういった論法を取られます、一番怖いのが依頼者の払い渋り→告発という構図です。
キチンと枚数又は案件料金を規定された方が良いかと…
1891:2006/04/13(木) 00:22:24
>>186
成功報酬はもらわないと。
着手金は取ってないけど、着手金を取ってる先生のほうが多いかな。
190名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:22:57
>>185
そんなに取ってるのか?
弁護士より高いよ〜。
1911:2006/04/13(木) 00:23:50
>>188
非弁行為にはならない。示談交渉やるわけじゃないから。
それに、成功報酬のことは提示するしね。
1921:2006/04/13(木) 00:24:23
>>190
弁護士はいくら取ってるの?
193通りすがり:2006/04/13(木) 00:25:36
>>191
非弁は分りますけど、成功報酬が何に対するものか?
この部分が大事ですから…
194名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:25:54
あくまで行政書士法上は書類作成でもって報酬いただくのが大原則であることを
再確認。
195名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:26:13
「交通事故示談」という業務内容を堂々とホームページに掲げている行政書士は
非弁じゃないのですか?
196名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:26:33
書面書くだけで交渉しないで成功報酬なんていい仕事ですね。
197名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:27:40
うちは着手金ケースバイケースで取ってます。
198通りすがり:2006/04/13(木) 00:28:10
>>192
自賠責請求書作成の料金を取る弁護士はいません。
通常、本人に書かせます。
要は一式いくらという勘定ができますから
1991:2006/04/13(木) 00:28:18
>>193
調査して書類作成して、ちゃんと相手方から賠償金が振り込まれたことに対する報酬です。

>>195
ホームページに掲載することは非弁にならん。
実際に示談をやってるなら非弁だ。
200名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:29:00
>>196
結局、行政書士の名を借りた「示談屋」なんじゃないの??
201名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:29:07
>>192
書面作成だけではいくら手間がかかっても5万以上は取れない。
2021:2006/04/13(木) 00:29:15
>>198
で、具体的には自賠責の請求止まりで弁護士はいくら取ってるの?
203名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:29:51
着手金はいいかもしれないが…書類作成全報酬の半分だけいただくとか。
2041:2006/04/13(木) 00:29:59
>>200
そういう人もいるな。
けど、示談したら逮捕されるぞ。
205名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:31:22
実際に賠償してもらったら、それに対する成功報酬をもらっている人が普通だろう。
もらってない人がいるなら、凄い。
206通りすがり:2006/04/13(木) 00:32:25
>>199
了解です、但し、取れたらナンボは拙いです。
取れなかったら最低○万円というのが良いです。
207名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:32:41
昨夜の保険屋さんは降臨してるの?
208名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:34:07
>>206
取れなくても、それまでの調査費用や請求書作成費用は取ってるよ。
前払いにしてもらってる。
それだけでも、やっぱり7〜8万は行くだろうなぁ。
209通りすがり:2006/04/13(木) 00:34:54
>>202
標準的な感じで15%
額によって10%〜30%ってことのようです。
210名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:35:13
成功報酬って代理交渉した結果だからもらうんだよ。
書面作成だけでもらえるわけないじゃん。
2111:2006/04/13(木) 00:35:55
>>206
俺もそれまでの作成に対する報酬取ってますね、取れなくても。
5万〜10万の範囲になりますよ。

結構な収入になるけど、定期的に仕事がくるわけではないのが問題だな。
212名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:36:55
行政書士法上明記されてないから成功報酬もらわない方が無難。
>>210のとおりだね。
213名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:37:11
えっ?成功報酬だめなの?
きちんとガイドラインがほしい。
初心者行書としては。これは交通事故事案のみの報酬議論?
2141:2006/04/13(木) 00:37:26
>>210
獲得金額に対する報酬だ。
そもそも報酬は自由だから。
それに怒る客は今まで1人もいないよ。
2151:2006/04/13(木) 00:38:01
>>212
弁護士法にもないぞ。
216通りすがり:2006/04/13(木) 00:38:28
>>211
定期的な仕事なら医療機関の事務長に営業かけるのが定石です。
217名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:39:33
あらぬ疑いかけられないようにする意味でも書類作成だけで報酬はいただくべき。
218名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:40:02
それだけ請求できるものなのか?
一律5万でやってた俺って…。

交渉は20万〜やるけど。
219通りすがり:2006/04/13(木) 00:40:25
>>213
弁護司法違反(行政書士が)の判例が数例あります。
読んだ限りじゃ、、拙いかと…
2201:2006/04/13(木) 00:40:53
>>216
いやいや、これがねー。
古参が抑えてるんですよ、交通事故も(笑)
美味い場所には古参が陣取ってます、入る隙がないもんですよ。

許認可だったらなおさらですよ、市役所の前に事務所とっても仕事は来ないです。
221名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:41:06
>>214
怒る客はいないって・・・・いったい何件の案件を片付けたのさ?
2221:2006/04/13(木) 00:42:25
>>217
そこまでしたら、さすがに食えるかどうか微妙になるのでは?
疑いをもたれないようにするには必要なことかもしれないね。
223通りすがり:2006/04/13(木) 00:43:31
>>220
最近は、医療機関以外も自賠責請求してますから、市場はありますよ。
労災・交通事故と謳ってるとこが狙い目でしょう。
2241:2006/04/13(木) 00:43:33
>>221
何件つたって・・・年間5〜60件くらいか?
225名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:43:46
あのさ、誇求書書いた後何もできないのに成功報酬ってどういうことなの?
226名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:44:18
>>223
労災は行政書士には出来ないわけだが。
227名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:44:47
行政書士法を読めばわかるよ。1条の2。
書類作成で報酬とれるからそれでがまん。行政書士の場合。弁護士ではないから。
無資格者だったら全然報酬とれないのと比べたらいいじゃんよ。書類作成でさえも。
228名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:46:18
>>219
成功報酬取って弁護士法違反???
どんな判例???
ないだろ、そんなの。
あるのは非弁行為したから弁護士法違反になったケースだけ。
報酬規定は各士業法から撤廃されたから、1億とっても合法なの!!
捕まるわけないだろ・・・。
229名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:46:57
弁護士の方がおトクな気がしてきた。
230通りすがり:2006/04/13(木) 00:47:21
>>226
違う違う。指定取ってるとこは、自賠責の患者とバッチリ合うから
自賠責請求のニーズもあるんです。
そういうとこは、自分でやるのが大変だから頼みたいのが本音なんですよ。
231名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:47:59
>>227
それで俺が逮捕されたらそうなんだろうが、今までそんなので逮捕された
行政書士は聞いたことないぞ。
示談交渉をすれば非弁になるから、報酬を1円でも取ればなるが、そんなことはしとらんし。
232名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:48:08
昨夜の保険屋さんはいるの??
233名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:48:37
>>228
李下に冠を正さず。まあよしたほうがいいよ。行政書士はじみーに業務をおこない
報酬も高額なものは避けたほうがいい。
234名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:48:39
作成に関する調査費用実費請求名目として請求、
成功報酬(手数料等)として請求、だめなの?
俺ヤバイかも...先輩諸氏アドバイスくださいお願いしますーーー
235名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:49:39
>>230
労災届出は行政書士には出来ないわけだが。
236名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:49:53
まあど派手に報酬をとるんだったら弁護士になるしかないな。
237名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:50:22
>>232
通りすがりさんがいるよ
238通りすがり:2006/04/13(木) 00:50:44
>>228
私は、確かに2例読んだことがあります。
判例が古いのかも知れませんが、
行政書士の本質は、書類作成・作成書類の相談じゃないでしょうか?
これ以外で取るって問題ないですか?
239名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:51:14
>>233
眠いこと言ってんなー。
報酬規定は各士業法から撤廃されたから、1億とっても合法なの!!
捕まるわけないだろ・・・。
240名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:52:25
>>238
成功報酬は書類作成の結果の料金だから問題ないだろ。
241名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:52:30
>>238
そのとおりだとおもう。行政書士は弁護士とは違うから。ここをしっかりと認識した
ほうがいい。ちょっと報酬いただいて依頼人から喜ばれればそれでよしとしなきゃ。
242名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:53:37
>>238
2例ってなんだよ、2例って。
非弁行為した行書が報酬を取ってた、という事例はあるぞ。
そういうことじゃないだろ?
判例があるなら、判例を出してくれよ。
243名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:53:48
>>238
最高裁の判例が2つありますよね。さすがによくご存知で。
だけどその判例の解釈を誤っているか知らない人達が大勢いるんですよね。
2441:2006/04/13(木) 00:54:32
>>238
そんな判例知らないなぁ・・・。
報酬取るのは自由だから、何も問題ない。
245名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:54:48
行政書士は、請求書を書くところまではできる。
しかし、その後、交渉してお金をもらうのは本人なわけだ。
行書の仕事は請求書作成で終わってる。
成功報酬がどこに発生するのだろうか。
246通りすがり:2006/04/13(木) 00:54:49
>>235
まだ…分りません?
労災指定取ってる・医療機関に準ずるもの・自賠責使用
こういうところは、自賠責の金が入ってこないと困るんですよ。
でも自分で書くのは面倒、だからニーズがあるんです。
247名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:55:25
>>243
最高裁?
なら検索できるだろ、最高裁のホームページで。
検索して提示しろよ。
248名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:55:52
あんまり高額な報酬取ってると示談交渉やってると疑われるから自分だったら
数万でてうち。その代わり量でこなすしかないだろう。
249名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:56:45
>>246
それを行政書士がやるわけですな。
交通事故はドル箱ですな。
弁護士なんかよりも行政書士のほうが詳しいわけだ・・・。
250名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:57:20
>>247
・・・有名な判例だからね・・・
251通りすがり:2006/04/13(木) 00:57:45
>>243
私の記憶では、業として許されているもの以外の報酬を請求するのは許されない
…というものでした、解釈が古いなら良いですが
2521:2006/04/13(木) 00:57:56
>>248
量といっても、年間300件とかはありえないでしょう。
1件5万で年間50件だと、250万。
交通事故だけでは食えなくなるね。
253名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 00:59:03
>>250
だから有名ならお前が出せよ。
知ってるんだろ?
早く出せよ。
254名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:02:18
>>251
書類作成の延長で報酬を成功報酬としてもらうのがどうしていけないのですかぁ?
255名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:02:44


組織犯罪集団=行政書士達がどうやって市民騙してかねぼったくるか議論するスレはここですか?

犯罪者集団行政書士〜 社会のゴミクズ行政書士〜 ヤクザよりも有害な行政書士〜



256名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:03:33
>業として許されているもの以外の報酬を請求するのは許されない

それは当たりまえ。
示談交渉したらその報酬は取れない。
が、業として許されているものの報酬を1億取っても無問題。
257名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:04:05
【非弁行書の実態】

「加害者天国ニッポン〜交通死・重度後遺症被害者は告発する」より抜粋


○重度後遺症被害者の2次被害の特徴 
 
 重度後遺症被害者の2次被害の特徴は事件に絡む事件屋による被害です。報酬や費
用を請求したりすることは違法であり、新たな損害の発生です。その意味で明らかな2次
被害です。交通事故の解決に関わり報酬や費用を得る人は、事件屋といわれました。あ
る行政書士の場合、紛争解決してアドバイス等で費用を請求したりする事例があるのに驚
きました。100万円以上を支払ったと聞き驚きです。非弁行為として法律違反はもちろん、
詐欺罪に該当します。知識を与えたからいいんだぞ、というのは開き直りにすぎません。
困ってる人が助かるというのもいいわけで違法行為です。弁護士が頼りないので、それに
目をつける人たちが存在します。行政書士やNPOという新たな被害者を食う集団です。個
人であれば違法でも行政書士という資格があったり、NPOであったりすれば、寄付の強制
や費用でごまかせると思っているようです。行政書士が交通事故紛争の報酬を取った
ら違法です。明らかに弁護士法違反です。NPOでも同じです。知識を与えたから、報酬が
発生するわけではありません。同じく違法です。めちゃくちゃな弁護士もいれば、それにつ
けいる人たちもいます。被害者なき解決システムだから2次被害が発生することになって
いるのです。被害者がひたすら被害に遭う日本です

 (中略)

 かつては病院の待合室にいたとされる事件屋さんがネット時代に跋扈しているのです。
NPОや行政書士という看板を出せば、事件屋とは思わせない外観となり、ネットで行き
来しています。明らかにネット時代の事件屋です。


自称社会貢献 → 世間の評価は被害者をさらに騙す事件屋。

それを組織的に推進する行政書士会。
258名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:04:19
・・・また書士ベテが起き出してきまつたね・・・
259名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:04:19
>>254
交渉もせずに成功報酬なんて無理があるような気が…
260名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:05:25
じゃあ全国の行政書士・社労士・司法書士、経営コンサルタントはみんな逮捕なんだね?
そんなわけねーだろうが!!
261名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:06:35

>>260

行政書士だけだよ。
無知な市民を組織的に騙そうとする詐欺集団が!
お前らの存在価値は宮尾一郎と同レベル。
恥を知れ!
262名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:06:52
報酬制限撤廃されたからこそ自己責任がより一層求められる。
263名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:07:01
>>253
・・・・ちなみに弁護士法違反の教唆もあるんだよな・・・
264名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:07:12
>>261

注:書士ベテはお断り!!
  書士ベテは厳禁!!
  書士ベテは徹底無視!!
265名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:08:21
>>263
だから有名ならお前が出せっての!!
ないから出せないんだろ?

もっともらしいウソつくな。
266名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:08:35
書士ベテというかアンチ行政書士といった方がまだ荒らさないかも。
267名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:08:52
>>265
・・・・・嘘じゃないよ・・・・
268通りすがり:2006/04/13(木) 01:09:06
判例について思いだしますと、相続がらみの事案で
例え報酬を支払うという契約があったにせよ、行政書士の職務は○○であり、
その許された職務以外の報酬をうる事は法に照らし許されないというものだったように思います。
行政書士からの履行請求で民集だったように記憶してます。
269名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:09:12
書士ベテでいいだろ。
この資格スレでは、社労士スレも荒らしてるみたいだぜ。
270名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:09:40
行政書士はボッタクリだということがよくわかりました。
271名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:10:04
>>268
全て最高裁判例は民集にあるわけだがwww
272名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:10:26
【非弁行書の実態】

「加害者天国ニッポン〜交通死・重度後遺症被害者は告発する」より抜粋

○重度後遺症被害者の2次被害の特徴 
 
 重度後遺症被害者の2次被害の特徴は事件に絡む事件屋による被害です。報酬や費
用を請求したりすることは違法であり、新たな損害の発生です。その意味で明らかな2次
被害です。交通事故の解決に関わり報酬や費用を得る人は、事件屋といわれました。あ
る行政書士の場合、紛争解決してアドバイス等で費用を請求したりする事例があるのに驚
きました。100万円以上を支払ったと聞き驚きです。非弁行為として法律違反はもちろん、
詐欺罪に該当します。知識を与えたからいいんだぞ、というのは開き直りにすぎません。
困ってる人が助かるというのもいいわけで違法行為です。弁護士が頼りないので、それに
目をつける人たちが存在します。行政書士やNPOという新たな被害者を食う集団です。個
人であれば違法でも行政書士という資格があったり、NPOであったりすれば、寄付の強制
や費用でごまかせると思っているようです。行政書士が交通事故紛争の報酬を取った
ら違法です。明らかに弁護士法違反です。NPOでも同じです。知識を与えたから、報酬が
発生するわけではありません。同じく違法です。めちゃくちゃな弁護士もいれば、それにつ
けいる人たちもいます。被害者なき解決システムだから2次被害が発生することになって
いるのです。被害者がひたすら被害に遭う日本です

 (中略)

 かつては病院の待合室にいたとされる事件屋さんがネット時代に跋扈しているのです。
NPОや行政書士という看板を出せば、事件屋とは思わせない外観となり、ネットで行き
来しています。明らかにネット時代の事件屋です。


自称社会貢献 → 世間の評価は被害者をさらに騙す事件屋。
それを組織的に推進する行政書士会。
全国のよいこの皆さん!行政書士を見たら泥棒と思いましょう!
街で見かけたら近くの交番に逃げてください!
273名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:10:59
書類作成の内容によって相手方から受け取る金額が違うような業務は
弁護士法違反になるということでは?
2741:2006/04/13(木) 01:11:27
>>268
それで報酬をとってはいけないの?
分からんなー、なんでそれが交通事故の報酬とのリィーディングケースに
なるの?
275通りすがり:2006/04/13(木) 01:12:01
分りやすく民事裁判でという意味ですが クスッ
276名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:12:07
>>268
全部はないよ。
277名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:12:29
>>273
それでも成功報酬の○%という表示方法はまったくの合法なんだが。
278通りすがり:2006/04/13(木) 01:14:15
>>276
貰えたのは22万円だか、23万円だったような…
279名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:14:20
>>265
「報酬を受けるについては、必ずしも事前に報酬支払いの特約をした場合に限られず、法律事務を処理するに
あたり、事件の途中あるいは解決後に依頼者が謝礼を持参するのが通例であることを知り、これを予期していた
場合でも、報酬を得る目的があるというを妨げない(東京高判昭和50・1・21、名古屋地判昭和47・2・10…)」

「報酬を得る主観的な目的があれば足りるから、現実に報酬を得たことによって本条違反の罪が成立するものでは
ないことはもちろんである(東京高判昭和50・8・5…)」

↑これらは無報酬の契約だったけど客があとでなんらかの対価関係ものを渡した場合のことね。
280名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:14:57
成功=代理交渉が前提の様な気がするから非弁に限りなくちかくなるから危険だ。
281名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:15:57
>>275
ならさ、無資格者の経営コンサルがコンサル料を成功報酬としてもらうのは
違法なの?
社労士だって労災認定の金額を成功報酬でもらってる。
何をもって違法といいたいの?
根拠を出せってば。
282名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:16:01
請求額によって請求書作成額が上がるのはわからなくもない。
でも報酬は請求できないだろ。
283名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:18:15
>>281
経営コンサルタントは誰が名乗ってもいいよ。
「俺、経営のプロだから」という意味だけなんだよ。
284名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:18:23
交通事故は相手方と過失割合の主張が食い違ってたりする場合だからな。
社労士は独占権限の内では。
285名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:18:38
>>279
つまり、行政書士が成功報酬をもらうのは合法なんだよな。
286名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:18:53
経営コンサルが代理交渉をするか?
コンサルタントの成果があれば報酬支払いが発生するのはおかしくないというのはおれだけか?
287名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:18:56
このスレを見て分かったこと。
行書にもコンプライアンス遵守派と無視派がある事が明らかになった。
報酬1億が合法などという人間も軽く受かっちまう糞資格である事は間違いない。
288名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:19:35
>>284
労災認定で額が違うだろ。
社労士は代理人になれん。
289名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:20:09
>>285
どう読んだら合法になるのかが分からないのだが・・・・
ビタ一文取れないという判例なんだよ〜
290名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:20:28
>>287
お前が無資格者なだけだ。
2911:2006/04/13(木) 01:22:54
>>279
どの行政書士も契約締結時に金額は提示する。
その時に報酬の具体的金額が提示される。
始めから無報酬の契約なんてしない。

事前に提示しても成功報酬取るのは違法なのか?
そんなわけないと思うが。
292通りすがり:2006/04/13(木) 01:23:39
>>281
それは全然、問題ないです。
問題とされるのは「法律事務」です。
行政書士が報酬を得て書類を作成するのもそうです。
だけどそれは、法で認められているからです。
他人から金をむしるというのは、間違いなく「法律事務」に該当します。
だから成功報酬は問題アリか?といってるだけなのですが…
293名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:24:26
>>290
まぁ登録している訳じゃないから行政書士ではない。
平成14年度合格、有資格者ではある。簡単に受かった年だけどな。
この資格に受かったことは何の自慢にもならんよ。
平成15年以降に受かっても、資格自体は何も変わらん。
それ以前の問題として、倫理観の無いお前は最低だという事は間違いない。
294名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:24:36
>>285
だから実際に金を貰ったから非弁行為が発生するんじゃなくて
なんらかの対価の密約があって法律事務を処理した時点で非弁行為が発生するという判例なの。
つまり「金貰ってないから非弁じゃないよ」とゴネてもダメって事なの。
295名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:24:58
>>292
経営コンサルタントが訴状作成をサポートした→報酬として1億取った

いいんだよな?
296名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:25:48
書類作成だけで成功報酬はいただけない。示談交渉ができてはじめていただける
ものではないだろうか。自分の意見としてはそう考える。
297名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:26:07
>>293
あのさ、実務家じゃないなら出てってね。

注:書士ベテはお断り!!
  書士ベテは厳禁!!
  書士ベテは徹底無視!!
2981:2006/04/13(木) 01:26:46
>>293
貴方、今何をやってるの?
299通りすがり:2006/04/13(木) 01:27:26
>>295
経営コンサルタントが訴状のアドバイスして報酬得るのは弁護士法違反でしょ。
300名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:27:49
>>295
だから「経営コンサルタント」は小学生が名乗っても問題ないの!
行政書士の振りして仕事すると行政書士法違反だけど経営コンサルタント違反なんて法律は存在しないの!
301名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:28:25
>>294
最高裁じゃないから問題なし。
302名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:29:13
>>299
それで逮捕されたコンサルはいないぞ。
303名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:29:19
>>298
保険代理店勤務。くだらないからもう寝るけどな。
304名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:30:25
成功報酬をもらえないならおいしくない業務か
3051:2006/04/13(木) 01:31:08
おお、300消化できた。
今週までにはスレを消化できそうだ。
スレが消化出来なかったらどうしようかと思ったが・・・。
みなさんありがとね。
306名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:31:12
最近じゃ破産書類作成指導報酬とった行政書士が逮捕されたね。
この時期だからこそ気をつけたほうがいい。行政書士は行政書士法に従った
報酬を請求すべき。基本に戻ろう。
3071:2006/04/13(木) 01:32:20
>>303
だったら行政書士が報酬として10%取ってるのはザラでしょ?
それでお宅は告発してんの?
308名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:32:41

 行書はなんでこんなんばっか??????
309名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:33:35
>>306
そいつは示談交渉もやったから逮捕された。
交通事故の請求書は合法業務。
破産書類作成は違法業務。
310通りすがり:2006/04/13(木) 01:33:48
>>302
逮捕されるのは、告発による場合がほとんどです。
納得してるときは滅多にない
問題が出るか・払いたくないか・同業、隣接業者告発が要件ですね…
3111:2006/04/13(木) 01:34:21
このスレの100くらいまでの書士ベテのほうがヒドイわい。
312通りすがり:2006/04/13(木) 01:35:53
寝ますんで、、昼休みにでも…
3131:2006/04/13(木) 01:36:29
>>310
成功報酬が問題だと思うなら、取らなければいいですよ。
俺は何の問題もないと考えてますし、会の人間で成功報酬が違法なんて言ってる
人なんていませんし。
逮捕されたモデルケースにしてください、その時は成功報酬がダメということに
なりますから。
314名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:36:37
>>312
昨日からおつかれさんでした。
315名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:36:46
おやすみなさい
3161:2006/04/13(木) 01:37:10
お開きにしますか。
おやすみなさい。
317名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:37:51
馬鹿馬鹿しい!!!続きはこっちでやれや!!

交通事故☆自動車保険示談代行サービスを議論☆非弁
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1117517883/
318名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:38:38
そして書士ベテの登場・・・

アホやな、コイツ・・・
319名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:43:43
行書はやっぱキチンと取り締まらんといかんよな〜
320名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:44:03
注:書士ベテはお断り!!
  書士ベテは厳禁!!
  書士ベテは徹底無視!!
321名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:46:38
かなり以前にも保険会社の社員が示談交渉を行うことは非弁行為では
無いかとの議論があったが、弁護士が交通事故にいちいち介入することは
時間的にも被害者救済の趣旨に馴染まず、かつ弁護士の多忙さから、損保
や共済の社員や職員に限って「損害賠償業務過程の一連の流れ」として
日弁連との協定にて現状に至ったものであり、示談のみを行い、これに
よる報酬を得ていた保険調査会社や示談屋とは全く違う性格のものであり
ます。損保や共済の査定社員は事故受、事故確認、損害確認などの損害
賠償業務で給与を得ていて示談交渉で報酬を得ていませんから、非弁行為
にあたらないとの解釈です。友人や知り合いの示談交渉も委任状を取り、
無報酬で行えばこれに同様該当するものと考えます。
322名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 01:52:27
ここのアンチは何考えてんだか?
司法書士で簡裁代理権を持ってない人間が書類作成だけで成功報酬を貰うのが
許されて、なんで行政書士の成功報酬が許されないの?

矛盾しまくってるよ、同じ書類作成なのに。
323名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:06:06
ルール違反だな。削除依頼出してあるから書き込むな。

ローカルルール規約
第1条 書き込む前に『ガイドライン』を読むこと
第2条 新規スレを立てる前に『質問スレ』で質問すること
第3条 重複スレを立ててしまう前に『スレ一覧』で検索すること→Win[Ctrl+F],Mac[Command+F]
第4条 1資格につき1スレを原則とし,スレタイトルに必ず資格名を入れること
1.試験の年度別や回別にスレを立てないこと
2.級別の資格は必要に応じて,級ごとにスレを立てること
3.テキスト,問題集については必要に応じて,○○試験 テキスト・問題集スレを立てること
4.通信教育,学校,講師については必要に応じて,○○試験 通信教育・学校・講師スレを立てること
5.合格者の合格サロンは,○○試験合格サロン 統一スレを立てること
6.反省会は,○○試験反省会 統一スレを立てること
7.資格偏差値,ランキング等については,理系,文系,統一スレを立てること 
第5条 板にふさわしくない話題,荒らし,煽り,AAは完全無視・放置すること
第6条 下記の話題については各板に移動すること,または誘導すること
1.固定ハンドル→『最悪板』
2.学歴→『学歴板』
3.就職→『就職板』
4.裏事情→『ちくり裏事情板』
5.試験終了後,合格発表後の実況中継→『実況ch』,『お祭り会場』
6.資格に無関係スレ,収拾つかないスレ→『厨房板』


■ガイドラインを遵守できないスレ・レスは削除対象
324名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:08:10
よっぽど書士ベテのしゃくにさわったのかねwww

書士ベテが太刀打ちできないから、とうとう削除依頼かいwww

書士ベテ君、他にやることあるだろうにねwww
325名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:08:56
どこがルール違反なんですか?
326名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:11:57
行書の本職で仕事やってるなら受験生板に書き込むなよ。
法律相談板でやれよ。
ここは資格の受験生の板だろうが。
327名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:16:14
行政書士は法律家だろうが。
法律相談板にスレ立てろよ。向こうは実務家が多いから有意義なレスが付くぞ。
なんで受験生の板専門にスレ立てるんだよ。
328名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:21:05
受験生に粘着してるのは行書だけだぞ馬鹿が。
329名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:24:10
だったら、他のスレも全部削除依頼だしてください。

特に↓

司法書士・調査士の本職・補助者が語るぽ【弐五】
330名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:25:05
>受験生に粘着してるのは行書だけだぞ馬鹿が。

違うだろ。
書士ベテが粘着してんだ。
331名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:26:37
>>324
何が太刀打ちできないだよ。どっから見ても非弁じゃねーかw
客が告発したら一発逮捕じゃねーか
法律知らんから分からないだけじゃねーかww
332名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:28:25
>>329
そこは受験生も多いスレだろ
それにsage進行でひっそりやってるじゃねーかw
333名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:29:19
ここも受験生多いよ、書士ベテさんwww
334名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:30:03
てか、半分は書士ベテのコピペだから、受験生だらけじゃん。
てことで、ここは削除しなくてもいいんだよ。
335名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:30:40
>>333
こんな時間に書き込んで受験生を煽る奴はただの無職だろ。
336名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:31:18
だったら、他のスレも全部削除依頼だしてください。

特に↓

司法書士・調査士の本職・補助者が語るぽ【弐五】
337名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:31:53
>>335
オマエモナー
338名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:31:55
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
 司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
339名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:32:51
 この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
 2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
 私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
 司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
340名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:33:22
 前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
 私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
341名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:33:52
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
342名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:34:24
書士ベテうざー
343名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:35:34
このスレ終わったな・・・
344名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:36:13
誰もいなくなったこの時間帯にわざわざ粘着してます・・・・・書士ベテ談
(ニート歴と受験歴が一致する32歳)
                        _,,t-‐‐-、,-‐‐-、
                     三'::::::............... .....::::::`y,.
                     ナ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヾ
              | ̄|   V::::::::::::::::_{{ ({∫∬ノノjヾ:::::{
           | ̄| | ̄|   ナ::::::::::::::i`__,,,,,,,ァ_  _,,,,,_ t;;:ヌ
           |  | |  |  イヘ::::::(ヾ~!,ャt、 !'''i ィtン )=f }f
           |  | |  |  i {t)テ" ヘ' '___,イ ヽ_/ 介'
           |  | |  | _,rヘ_,j|!'     /ー--''!     |'
           |,.ィ―'''' ̄ /| |       /二ク     !
           /;;:::'';;::''::;;:/ { ! 、     ヾニン   ノ\
            /'''::::;r|''':::;;;|  | ! \       _,,./|::;;'''\
        /:;;/ |;;;''::;;|   丶\  `__>-ー´   !;;;:'''::iヽ、
          i/   |'::;;;;''|      三 ―''"       !''::;;;;| /ヽ
        /⌒ヽ  |;;''':::;|       \            !;;::''|/  i
         /     \{'';;;::''}          ̄二ニ=    !::;;|   |

345名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:36:32
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
346名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:37:11
なんで行政書士がいなくなって、話が途絶えて進行しなくなったとたんに
書士ベテが攻撃してくるんだ!?

ハイエナだなwww
347名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:37:59
まあ交通事故に関与すれば
行書は非弁丸出しやね
堂々と関与できる言えるところは立派やけど
行書独占解釈なので世間が許さないだろうが
348名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:38:22
このスレはさ、最初から1人の書士ベテがマジきもい粘着してるんだよな。
ま、今年も落ちるからいっかwww
349名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:39:21
司法書士の資格がないのに会社登記書類を作成したとして、愛知県警津島署は3日、司法書士法違反の疑いで
同県大治町砂子、行政書士樋口芝夫容疑者(61)を逮捕した。同容疑者は会社役員らから4通分で総額2、30万円の報酬を
受け取っており、同署は副収入目当ての犯行とみて余罪も追及する。
 調べによると、樋口容疑者は昨年1月上旬から4月中旬までの間、同県甚目寺町の有限会社3社の役員らから委託され、
有限会社変更の登記申請書計4通を作成。名古屋法務局に提出し、司法書士の業務を行った疑い。
 行政書士は官公署に提出する書類を作成できるが、法務局への登記関係など特定書類については業務が制限されている。
(時事通信) - 4月3日17時0分更新はぁ?なんですって?ちょっと待ってくださいよ。
何度も言うが、私やたまちゃんの言っていることは、君が提示した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の
見解、先例などの「公式見解」を話しているんですよ?君の「全くの個人的見解」ってのはどういうことだい???
単なる君個人の「行書叩き」の意見を述べられても仕方がない。
「代理権」を明示した改正法を立案した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の見解、先例などの
「公式見解」では、我々が各レスに書いてある状態になっている。
このスレで言えば、たまちゃんさんのNo.1716が「公式見解」を整理してあります。
つまり、単純に「代理」といっても、昭和29年先例や公証人会の見解なんかが絡んでくるため、「行政書士だけではなく、
司法書士にも定款作成業務は出来る」という結論は導けないのです。
実務では、行政書士が定款に「作成代理人行政書士○○」と書くのは、誰もが一度は経験したことがあります。
それでクレーム・弁護士法違反などを問われたケースは、まったくありません。
ところが、 通りすがりA君がそれにクレームを付けて、議論になっているのが今の状態ですね。
で、「代理権」の性質について、「公式見解」と「全くの個人的見解」の話題になっているわけです。しかも、だ。
君は「代理権」について延々と行政書士の地位低下を目論んでいたようだが全く違う話題になっているぞ。
君が言い出した「代理権」について、我々も君と「公式見解」で議論しているわけだから、勝手に「全くの個人的見解」で話をすりかえないで下さい。
350名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:39:51
>>347
んなこたぁない。
交通事故事件を扱ってる行書は多い。
351名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:39:53
疑問君も通りすがりA君も司法書士受験でのストレス発散をしているようだが、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
司法書士受験生のレベルの低さが露呈しているぞ。
君らが蔑む「行書」に、君らが逆に論破されたら、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
普通の司法書士受験生はこの時間を利用して勉強しているよ、だからこそ私は前から君らに「勉強しろ、勉強しろ」と言って
いるんだよ。
 非司行為で逮捕者が出るのはいままであまり見なかったけど、商業登記開放問題で司法書士側の逆鱗に触れ、
司法書士側が非司行為摘発に積極的に乗り出した結果なんでしょう。これで、商業登記開放についての法務省の回答は
否定的なものとならざるを得ない。
 それにしても有限会社変更の登記申請で報酬が2、30万円というのははっきり言って高いよ。どのような変更登記をしたかは
わからないけど、それでも4件でこの報酬は高すぎ。この値段でやっている司法書士は正直いないと思うね。
「行政書士の弱みは,私人間での権利義務書類の作成実績がいくらあっても,データとして蓄積されないということではないで
しょうか。この点,「簡裁の訴状の何%」「登記申請書の何%」という公的データを提示できる司法書士と大きく違うところです。」
1.定款の代書を行う行為は法1条の2により行政書士の独占業務となる。
2.定款を作成する「手続き」について委任を受け、代理人として作成する場合は、事実行為としての代理であるため、
行政書士法1条の2に該当し、行政書士の独占業務となる。なお、法1条の3は意思代理を行政書士業務として位置付けた
ものではなく、代理人として契約書などを作成することもあり得ると確認した規定であり、何らの新たな業務を1条の2に追加
するものではない。ただし、意思代理としての代理人が定款を作成するという形態が仮に認められるとすれば、それは弁護
士法には抵触するものの、行政書士法には抵触しない。
3.作成行為という事実行為のみを意思代理にて行うことは法理論としてありえないが、その点について公証人連合会は明確な
回答をしていない。
少なくとも、公証人連合会は定款の嘱託代理と作成代理のみ認めており、意思代理により作成という定款の形態は認めていない。
352名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:40:58
4.司法書士は会社設立の登記申請の意思代理は認められておらず、登記申請の嘱託代理のみ認められている。
よって、登記の嘱託代理業務に付随すると主張して定款作成のみを意思代理するということは法理論的にあり得ない。
5.法務省の昭和29年の回答によると、書類の作成で法律的判断を要しないものは弁護士法に抵触しないが、法律的判断を
要するものは抵触するとしている。よって、仮に意思代理にて定款を作成するとなれば、当然に法律的判断を要するのである
から、司法書士による定款の意思代理としての作成は行政書士法には抵触しないものの、弁護士法には抵触する。
なお、この通達は現在においても変更はない旨の通知がなされており、その通知の内容はテイハンの登記研究3月号にも
掲載されると併せて通知されている。
昭和29年法務省事務次官回答
「会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状) の作成は、
司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証) の作成は、含まれない。
なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、弁護士法第七十二条の違反の問題を
生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。」
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず
353名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:41:03
明日には潰れそうだな。俺も手伝うよ〜
354名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:41:07
誰もいなくなったこの時間帯にわざわざ粘着してます・・・・・書士ベテ談
(ニート歴と受験歴が一致する32歳)
                        _,,t-‐‐-、,-‐‐-、
                     三'::::::............... .....::::::`y,.
                     ナ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヾ
              | ̄|   V::::::::::::::::_{{ ({∫∬ノノjヾ:::::{
           | ̄| | ̄|   ナ::::::::::::::i`__,,,,,,,ァ_  _,,,,,_ t;;:ヌ
           |  | |  |  イヘ::::::(ヾ~!,ャt、 !'''i ィtン )=f }f
           |  | |  |  i {t)テ" ヘ' '___,イ ヽ_/ 介'
           |  | |  | _,rヘ_,j|!'     /ー--''!     |'
           |,.ィ―'''' ̄ /| |       /二ク     !
           /;;:::'';;::''::;;:/ { ! 、     ヾニン   ノ\
            /'''::::;r|''':::;;;|  | ! \       _,,./|::;;'''\
        /:;;/ |;;;''::;;|   丶\  `__>-ー´   !;;;:'''::iヽ、
          i/   |'::;;;;''|      三 ―''"       !''::;;;;| /ヽ
        /⌒ヽ  |;;''':::;|       \            !;;::''|/  i
         /     \{'';;;::''}          ̄二ニ=    !::;;|   |

355名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:41:29
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
それにしても遅すぎるよな。商法・会社法はLECの合格ゾーンを買ったのだが、商登法は出ているのかな?後で寄って見てこよう。
356名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:41:38
これさ、まじで明日の朝にはスレ消化してそうだな〜
357名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:42:00
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
358名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:43:13
どこでこのコピペを作ってんだwww

すごすぎるぞ、書士ベテwww

頭が下がる、情けないwww

わざわざ文章変えてwww

アホwww書士ベテはアホwww
359名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:43:46
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
 きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
 本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
360名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:43:56
スゲーな。プロのスレ潰しだなぁ
361名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:47:20
笑えるね、「プロのスレ潰し」。
書士ベテって、この情熱を受験勉強になんで回さないのかな?
362名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:48:06
 黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
 最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
363名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:49:13
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。 
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの恐さか?
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
364名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:51:11
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
大分間が空きました。どうにも、あまり受験のことを書く気分になれないのです。3月に控えている引っ越しのこと、将来のこと、
その他諸々のことに気を取られ、どうしても勉強に身が入りません。はぁ・・・
ま、それはひとまず置いておきまして、今日はリハビリがてらに、リクエストにお応えして「もっと脳トレ」のレビュー記事を書いて
みたいと思います。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。
さもないと、ゲーム漬けの毎日になってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。、それを知った段階で力添えが出来ない時が一番歯痒い気分になるでしょうね。
365名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:51:41
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないですかね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
 ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
それから、遅れ気味だったブリッジ講座の商業登記法は、あと5回分残っています。4月末までには、一通りの科目の講義を
終えられそうです。「過去問分析講座」は4月最終週の週末から毎週末に1年分ずつやると、最低限5年分の過去問を5月中
に終わらせることができます。そうすれば、後1カ月は基礎知識を少しでも多く詰め込むしかないな。
 しっかし、具体的な勉強計画を考えていくと、試験までに残された時間ってホントに少ないですね。先週の勉強時間は19
時間1分と控え目でした。今週は40時間が目標。「フルポテンシャルの発揮」を第一に考えて、頑張ります。
 昨日、山梨へ出張した折に甲府地方法務局に立ち寄り、司法書士試験の受験申請書を入手しました。登記の窓口をの
ぞくと、なかなか盛況でした。壁には、管轄内の司法書士、土地家屋調査士の名前一覧がありました。
366名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:51:42
356と358と361は同一人物だな。するとゴミはただ一人と後は協力者が少しいる程度だね。
367名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:53:03
私も近い将来、この世界に行くのだなと一瞬、感慨にふけってしまいました。
将来の自分の成功イメージを具体的に抱くためには、登記所に行くのも良いものですね。
 ちなみに、申請受付期間は5月8日(月)〜5月19日(金)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
出願を忘れてはお話にならないので、忘れずに早めに提出しようと思います。それから、筆記試験日が7月2日(日)だと
正式に分かりました。試験当日に持ち込む物なども考えなければ。いよいよ本番に向けて準備する時期になります。正直、
奇跡が起こらなければ今の実力では今年合格というのは無理ですが、とにかくベストをつくすように心掛けようと思います。
本試験まで本格的に秒読み体制に入った今、ネットでも 新聞でも大きく捉えられている「ほりえもん」事件に、受験生はどれ
ぐらいの割合で気がついているのでしょうか。
これに気がつかない受験生はすごく真剣で優秀な方だと思います。
私のように、新聞やニュースに敏感になると勉学の気迫が薄れている様な気もします。もう少し強い志を持たなければいけない
と反省しつつも、条文を調べてみたりと勉強範囲から脱線する始末です。
証券取引法158条 違反 更にこれに抵触すると197条が待っています。ここまでくると勉学より社会に興味を持ちすぎだと
反省しておりますが、誰かの為にするのならいざ知らず、私が語ったところで何の意味も持たない箇所です。
私がこの動向を伝えて何かのお役に足ればいいのですが、私にはそこまでの裁量は持ち合わせておらず、知識補填を補う
のみでしょうか。
こんな事では、試験範囲を網羅できるのかと只管反省するのみです。
もっと志を高く持ち、世間の動向には、気がつかないぐらいのほうがいいかもしれないでしょう。
しかしその反面、震災や災害に気がつかないようでは、人間として出来る限りの事はしていかないと自分の目標の為に、
他様の擬制を知らなかったのでは、何とも言い難い気持ちになるでしょう。
この辺りの使い分けが非常に難しく、本気で合格された方は試験前の1年間はニューすら知らなかったと、試験後に天災に
遭われた方へのご冥福を奉げられ、過去に勉強一図の自らを反省させられたと聞かされたこともあります。
まさに有志な心の持ち主と思いますが
368名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:56:30
いや、1人の書士ベテだけだろ。
協力者なんていないよ。
369名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:58:53
しかし、今はラストスパートです。
周りに影響されないよう、勉学に尽力してくださいね。
私は車に乗るときのみニュースを聞く事にします。
南九州税理士政治献金事件
この問題は去年の過去問で問われたことがあるので知っている方も多いと思う。
簡単に書くとこうだ
民法法人をはじめ会社と呼ばれる組織は政党に政治資金を提供する行為も認められる。
しかしながら税理士会等は強制加入団体であってその会員には実質的に脱退の自由が保障されていないから、
会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想・信条の自由との関係
で会員に要請される協力義務もおのずから限界がある。
つまり会社なら政治資金の提供もいいけれど、税理士会は強制加入団体だから、会員の思想信条の自由を尊重するべきだ
ということ
だから税理士会が特定の政党に政治資金を提供することは許されるべきではないという判例だった。
これに対比させる形として
群馬司法書士会事件では
群馬司法書士会Yが阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援拠出金を寄付するとして、
その資金の一部を会員から登記申請1件当たり50円の復興特別負担金の徴収による微収をもってあてる旨の総会決議を行った。
これに対して会員のXらはこの決議が会員の思想信条等を侵害し、公序良俗に反し無効であるとして債務不存在の
確認を求めた。
ポイントとしては政治資金ではないということ、微収であること、司法書士の先生方は公序良俗について誤解されているということ(笑)
判旨
@ 司法書士会の活動範囲には、その目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で
業務その他について提携、協力、援助当をすることも含まれる。
A阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援金を拠出することは、司法書士会の目的の
範囲を逸脱するものであるとまではいうことができない。
結局、各司法書士会での協力関係をすることは設立の目的から逸脱してはいないということ。
B 司法書士会は、本件拠出金の調達ほうほうについても、それが公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき
特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づきみずから決定することができる。
370名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:59:26
つまり目的が妥当であるならば公序良俗に反しない限り多数決の原理を用いて決定してもいいといいということらしい。
というわけで、結論としては会員の思想信条の自由を侵害するものではないということだった。
この論点は今年の目玉だから抑えておいて損はないと思います。
私が資格マニア化するのを嫌う点を妹にズバリと指摘されてしまいました(苦笑) 私は行政書士・社労士受験勉強中、
バイトもせず、父の仕事も手伝わず、図書館に毎日通って、しかも夜は酒飲んでばかりでした(苦笑) 受験とはいえ、
そんなプータローのような振る舞いを妹は苦々しく思ってたようですが、なんとか私が合格して開業したので、文句もあまり
言えなかったようです。 それが、金稼いだわけでもなく自己破産・廃業です。 さらに新生活になって、社労士を復活した
ばかりでまた受験勉強に逃げるような私を非難しているようです。 行政書士・社労士でダメだったんだから、司法書士取っ
ても一緒だと思っているのかもしれません。
私もその点を薄々感じているだけに、図星を突かれたようで、カッとなってしまいました。 お前がそんなに言うなら、来年1発で
合格してやるわいと!! ブログも中断して、受験に専念して絶対受かると!
しかし、やはりそれは本来の目的から少しずれてると気付き、思い直しました。 受験に専念して、社労士業務をしないことは、
社労士登録も無駄になるし、借金コンサルとしての活動からも金を稼ぐことからも逃げることになります。 ブログを書かない
ことも借金コンサル・破産士の意識を失うことにつながりかねません。 そうなっては単に司法書士を取ることが目的化し、
本来の目的を見失うことになるでしょう。 やはり受験専念は中止です。
しかし、ある程度司法書士受験勉強の時間も作らないことにはダラダラ何年もかかってしまいます。 そこで、時間を決めること
にしました。
午前中は司法書士受験勉強で、午後は金稼ぎ活動(社労士、借金コンサル活動・勉強、ブログ(笑)、塾の先生)です! 
どっちも中途半端なようですが、時間が少し足りないと感じるぐらいがちょうどいいでしょう。 どうせ時間がありすぎると、
私のことですから行政書士登録のようにダラダラして結局やらないという結果になりかねません・・(笑) 
371名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 02:59:28
まぁ、sageでひっそりとやる分にはいいけどageまくって荒されるのは自業自得だなー
372名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 03:00:07
社労士登録の時のように時間が足りないとあせってる方がうまくいくかもしれません。 それに自由業ですから、いざとなったら、
いつでも時間配分を調整できますからね♪
今日は久しぶりに朝6時に起きて軽いウォーキングをしてきました。 これからは朝が勉強時間になるので、早起きをして
勉強時間を確保しなければなりません。 酒もやめようかなと思ってますが、先日T君が持ってきてくれたビールがまだ10本
以上残っているので、それを飲み干してからにしますか・・(意思弱っ!苦笑)
さて、「司法書士」というタイトルと司法書士受験用の「商法」の参考書から分かるとおり、司法書士を受験することに決めました!
 司法書士を受験しようと思ったのは初めてではありません。 4年ほど前に行政書士・社労士の試験に合格してから、
司法書士にもチャレンジしようと思ったのですがやめました。 
理由のひとつは、その試験の難しさです。 行政書士や社労士は記号選択式の問題で、合格率も行政書士(約2%〜15%)、
社労士(約8%)なのに対し、司法書士試験は記述式試験もあり合格率も昔から2%台です。 しかも、行政書士・社労士合格
者の次のステップであったり、司法試験断念組が受けたりで受験生のレベルは当然上がった上での2%です。 
そりゃ、受からんわ!ということで断念しました。  
また、もうひとつは、司法書士の試験に専念したとして、また3年も4年も勉強して、資格マニアみたいになりたくなかったのです。
 行政書士・社労士でもそうですが、苦しい受験勉強を経て、合格できたことは非常に嬉しく、これで人生いけるぜ!と思っても、
実はそれは入り口にすぎず、もっと大変な開業・経営が待っているのです。 ある意味、受験勉強は合格という目標が明確なだ
け、やりがいも夢もあり、充実しているため、勉強が目的化してしまう恐れがあるのです。 飯食うために資格を取るはずが、資格を
取ることが目的化すると、霞(かすみ)を食う貧乏学者状態になってしまいます。 そういうわけで、もう資格勉強はしない、
行政書士・社労士で食っていく!と決めたのですが・・・
んじゃ、なぜ行政書士・社労士を取ろうと思ったかと言うと、取りやすい資格で独立開業できる資格だと思ったからです。 
373名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 03:00:37
自分のやりたい仕事のために取ったわけではないので、開業してもやる気も起こらず、
開店休業状態で、父の建設業ばかり手伝っており、破産に際し、なんの苦も無く登録抹消できました(苦笑) 
今回社労士を再登録して、再起の足がかりにするわけですが、今回は明確に「借金コンサルタント」を目指すという目標・目的が
あります。 社労士は債務整理と関係が薄いのですが、事業者に接するためのとっかかりの名前としては十分です。 
社労士の名を利用して顧客の債務整理の相談に乗りながら、実務家である弁護士や司法書士への橋渡し役となる考えですが、
仕事がうまくいくようになればなるほど、きっと自分で実務をやりたいと思うようになるはずです。 そこで、その将来に備えて司法書士
試験の勉強を思い立ったのです。 今回は自分の仕事に必要な資格だと認識しているので、やる気も起きています。
しかし、前述したように、圧倒的な難関資格である上に、金もないため、予備校にも行けません。 一応、資格専門予備校の
パンフレットをもらってきましたが、来年7月受験の1年半コースで受講料50万円です! 1年半後に確実に合格するならば、
50万円は高くはないでしょうが、試験なんてどうなるか分かりません。 落ちたら、翌年の合格目指してさらに50万円ってか? 
まあ、予備校は却下です。 第一、私の受験人生からして、予備校でうまくいったためしはありません。 大学受験2浪目のときは
図書館通いの宅浪でしたし、行政書士・社労士受験も通信講座を利用した図書館学習でした。 んなわけで、司法書士も通信講座を
ネットで調べたところ、50・60万〜100万円もします! 通学講座よりも高いじゃん!!
費用もありませんし、あまり司法書士試験にむきになると、仕事のことをほったらかして、資格マニア化してしまいますので、
独学で空いた時間にマメに勉強しながら、中期目標として40歳まで(約4年)には合格したいと思います。 もちろん独学で3・4年
勉強したからといって簡単に取れる資格ではありませんから、仕事を軌道に乗せて資金ができれば、予備校通学も考えたいと思って
います。 まあ、まずは基本書籍ですね。 近所の本屋では、行政書士や社労士の問題集等はあっても、
司法書士の書籍はありません。 ネットで取り寄せもできるでしょうが
374名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 03:05:24
大量のコピペだな・・・。
明日になれば、みんな驚くね。

書士ベテの評価がまた下がったな・・・。
375名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 03:06:02
私は中身を見ないと買わない性格なので、隣県の大都市の大きな本屋へ買いに行こうと思っています。
また、受験勉強の上で避けて通れない問題は酒でしょう。 断言はしませんが、減らすかやめる方向です。 ちょうど痛風で健康の
見直しも考えていたところなので、この際思い切って!と思ったりなんかしちゃったりするけど、やっぱり様子見ってことで・・保留(笑)
春季講習に入りましたので、今日日曜日も塾に出ました。 春季講習は、新しく入塾する生徒や辞めた先生の生徒を新たに
受け持ったりで、初めての生徒が多くいます。
ま、おとなしい生徒が多いので、私生活の話や部活、趣味の話などでなごませたり、アメをあげて緊張感を解いてもらいます。
 最初がうまくいけば、あとはスムーズに打ち解けていきます。
しかし、たまに初対面の緊張感などと縁遠い、非常にフレンドリー(言い換えれば、なれなれしい)な生徒がおわします(笑) 
今日受け持った生徒がそうでした。 正確に言えば、今まで他の先生が受け持っており顔は知っていたので、初対面ではありませんが、
はっきり言って、我が塾で1・2番の困ったちゃんで、恐れていた生徒なのです(苦笑)
はっきり言えば、うるさい! 周りの迷惑など考えず、大声でしゃべりまくります。 授業という意識も薄く、遊びに来てる感覚です。
 小3(新小4)の女の子なので、まあ仕方ない面もありますが、1・2月の高校・大学入試期に彼女が無神経な大声おしゃべりを
かましたせいで、塾での自習をやめて帰った受験生がいたのは、正直大問題でした。 子供の無神経なおしゃべりでは済みません。
 1人のせいで、塾全体の雰囲気が壊れてしまっては、受験生の結果だけでなく、塾の経営的にも問題です。 
そんなわけで、私としては苦々しく思っていたのですが、関係ない(恐い)男の講師(私)が叱るのも、受け持ち講師に悪いと
思って黙っていたのですが、万が一私に関わってきたら
「静かにしなさい! ここは勉強する場所です! 出来ないなら帰りなさい!」
と容赦なく、叱るつもりでしたが・・・
というよりは、私に彼女がまわってくるはずもないだろうし、相手にしない方が無難だろうと、目もあわせないようにしていたのですが、
なんと春季講習5日間、なぜか私が受け持ちです!
なんで? どうしよう? オレ、怒りそうな気がする.
376名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 03:06:33
さらに困ったことには、彼女と一緒に教える生徒が、私の従来の受け持ちの生徒のなかで困ったちゃんNo.1の子です。
また、なんちゅう組み合わせ・・ 胃が痛くなりそう・・
んで、今日初めて受け持ったのですが、
「私は『運送』の『運』が分からないだけで、『送』は知ってるから、教えてくれなくていいの! 『運』だけでいいって言ったのに、
ちゃんと聞いてる?」
「ねぇ、ねぇ、頭大丈夫? 脳みそ入ってる?」
「鳥語を話すのはあなたしかいません。 頭大丈夫?」
大声で暴言のオンパレードのうえ、隣の生徒(私の困ったちゃんNo.1ですが・・笑)に話しかけたり、私への暴力(笑)、
勉強のボイコットなど、想像以上です!!
想像上では、子供相手でも容赦なく
「静かにしなさい! 勉強しないなら帰っていいよ!」
と叱るとこでした(実際、そうやって叱った生徒は何人かいます)が、現実には叱りもせず、なすがままでした。
はっきり言って叱るよりも、笑っちゃいます! ここまでガキンチョだと、甥や姪の小さい頃のわがまま・イタズラを思い出して
、ほほえましくなります!(って、よく考えたら、この子姪っ子と同じ歳です! 姪っ子はもうちょっと良い子ですが・・笑) 
もう1人の生徒(私の生徒困ったちゃんNo.1)が真面目に勉強して邪魔になるという心配もありませんので、ちびっ子2人組の
遊び相手の時間つぶしと思えば、不思議と怒りもわかず、ヘラヘラとおしゃべり相手をしていただけでした。
ただ、もう1人の生徒も困ったちゃんとはいえ、新中1の子なので、年下の困ったちゃんNo.1の振る舞いにはついていけず、
半分唖然としていたようです。 しかし、彼女(新中1)も先輩に当たる別の生徒を困らせていたので、今回のことで自分の行動にも
気をつけて欲しいのですが・・・
この組み合わせが明日もあります・・ あぁ、笑っちゃう♪ 
今日は6Gのアベが121とふるいませんでした。昨日ラウンドワン伊丹で投げたときは走るレーンだったのか、18キロ程出て
いましたが今日は13キロ程度、頑張ってる投げようとして無理してて手首が痛くなってしまいました。
スピードを計っているセンサーの誤差なんだろうと思うことにして楽に投げると、後半なんとか、130台が3G出ました
377名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 03:06:37
しかしながら資格板で非弁の相談やるなんてどういう神経なんだろ。
378名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 03:07:04
今日はストライクがかなり少なく(8%)、相変わらずスペア(31%)が出ません。5Gでは4連続 9- 続きました。
今日の一番の収穫は、バックスイングを床と水平くらいまで上げると、そこからは力をいれずに15キロ(ラウンドワン尼崎測定)程度は
楽に出るということです。手首も痛くありませんでした。
明日も行きたい…。
ボウリングの話はこの辺にして…
一応行政書士試験の勉強も少しずつ進めています。今日憲法のテキストを読み終わりました。最初なのでかなり軽めに読み飛ばして
います。まずは脳みそに馴染みをつける。この馴染みってとても大切だと思うんです。
雪が積もるところを見たことがありますか?降っては降ってはアスファルトに溶けていく雪の結晶。けれどもいつのまにかうっすらと
積もり始めています。降っては消えていった雪は決して無駄ではなかったのです、今うっすらと積もり始めた雪の土台、
アスファルトに雪を馴染ませていたんです。
知識も同じで、同じ本や講演テープを7回は繰り返し聞け、というのはそういうことなんです。何回も繰り返すことで馴染みをつけていく。
シナプス(だっけ?)を太くして電気が通りやすくしていく、これが大事なんだと思います。だから、最初のほうは理解していなくても
いいのでとにかく繰り返す。
と、用語が難しすぎて理解できない言い訳をしつつ、読み飛ばしております。
行政書士試験は来年から内容が変わるというタイミングの悪い受験です。2006年度対応の教材も来年の2月にならないと手に
入らないので、今は今年度用の教材で勉強しています。なにはともあれ馴染みが大事です。
単なる受験生のσ(^^)だが、とりあえず普通の人よりは知識があると思われるのか、結構相談されることがある。
今週は網走にいる叔母と中学時代の担任の先生(女性)から。
どちらも相続がらみのこと。叔母は自分が死んだ後に相続争いにならないように遺言書を書きたいがどうしたらいいのかと。
とりあえず簡単に説明して、わかりやすい本を買って送った。あとは必ず公証役場へ行って、カネをケチらずに公正証書遺言に
するようにと。まぁさほど急いでいるわけではないので、夏頃には上京するらしいのでそのとき詳しく教えてくれって。本読んだだけ
じゃわかりにくいよね。
379名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 03:09:09
先生の方は、8年前に亡くなった父親の賃借権の件。親戚でもある地主が相場より安く売ってくれるというのでマンションを処分して
買うつもりだというのだが、そこに行方不明の姉が出てきて一揉め(-_-;)
ちゃんと相続放棄させていなかったため、要らないと言っていたものを今頃カネよこせとごねているらしい。民法884条の相続回復
請求権の消滅時効を援用することはできないのかなぁ。こういうところがはっきり言えないのはしょせん受験生だ。さらに夫と前妻の子
(これも行方不明)に相続分がいかないように借地を買うために良い方法は?って。税金のこともあるし、適当なことをやると贈与税が
かかるかもしれないし、シロウト判断では厳しいのでちゃんと弁護士等に相談するようにと話した。
この手の話は身近にたくさんあるのだろう。
法律を知らないばかりに、オレオレ詐欺のようにいいなりにカネを払ってしまうこともあるかもしれない。かといって弁護士に
相談するのは敷居が高いし。司法書士の需要はまだまだ潜在的にたくさんあるのだなとしみじみ思った。
午前はもうボロボロ。憲法・刑法は各1失点、商法は5、民法は6失点で計22点。話にならんな(-_-;)
商法は全く過去問やっていないし、講座も聴きっぱなし。民法は知識問題がことごとくダメ。大至急なんとかしないと。
いつも通り商法28番からはじめたのだが、マークシートを1つずつズラして塗ってしまい、35番で1つ足りないことに気づき、消してやり直し。
合同会社とか会計監査とか新法がらみで出すなっての。会社法の言葉に未だに慣れないというのもあるね。
刑法・憲法は全くやっていないが、国語の問題として3問中2問ぐらいはだいたい取れてしまうのが困りもの。こんなの出す意味ない。
さっさと止めればいいのに。
さらに受験番号を間違えたのだ。答練の受講生証の上に新しく申し込んだ記述演習の受講生証が重なっていたのでそっちを書いて
しまった。昼休みに答練の解答をもらいに行って気づいた(-_-;)
午後は意外とスムーズに進む。80分で択一を終わらせ記述へ。不登法の出題意図がつかめずじまい。解答見たら民法958の3に
なっているんだけど、それってありなの?ちゃんと解説読んでいないのでわからんけど、相続人がいないことはわかった。でも公告の
ことなどまるで書いていないから、
380名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 03:09:40
その手前までで止めておいたのだが。まぁいいか。商登法は簡単だったね。 
択一の失点は民訴3兄弟が2、供託1、不登法4、商登法3の計25点。意外とよかったかも。まぁもっと取らないとダメだけどねぇ。
帰りにLECで合格ゾーン商登法、Wでデュープロセス会社法(650ページもあるぞ!)さらにデュープロ民法・不登法3の第6版も買っておいた。
今後の新刊情報
ブリッジ不登法が改正中で今月中に理論編・実践編も出る。商登法はまだ未定だが来月かな?
直前チェックCDシリーズも商法・商登法、マイナー全科目が今月終わりから来月初めにかけて出る。
4日間朝から晩までしゃべり続けてぐったり。
今日は休みなので図書館へ行こうと思ったがまだダラダラしてます(^_^;)
夜、新大久保でおやぢ連中と飲み会があるのでこれから馬場へ行って少し勉強しようかなと。
記述式合格演習の1回目がさっき届いた。Wの答練通信は初めてなのだ。
通学よりずいぶん高いのに、封筒に切って貼って出すんだね(-_-;)
送料ぐらい当然負担してくれているのかと思った、じゃあなぜあんなに通信と通学で値段がちがうんだ?>W
今日中にやろうかと思ったが4/5必着というので明後日(仕事が14時まで)帰ってきてからやることにした。
Wの商法・会社法、商登法の過去問集がようやく出るとのこと。
【1】「平成17年度版 商法・会社法 択一式過去問集」<4月上旬から中旬刊行予定>
 残り少ない時間での効率的な本試験対策のため、平成5年から平成17年までの問題に限定し、本試験で出題が予想される範囲に
絞り込んだ凝縮版です!
★ 会社法の重要な論点について、関連する問題の解説冒頭に掲載!
   【2】「平成17年度版 商業登記法 択一式過去問集」<4月中旬から下旬刊行予定>
 新法に対応可能な昭和57年から平成17年の問題を厳選!
★ 平成18年3月末日予定の商業登記に関する法務省民事局長通達等に対応!
 【3】「平成17年度版 商業登記法 記述式過去問集」<5月中旬から下旬刊行予定>
 新法に対応可能な問題をセレクトした上で、修正を加えた凝縮版!!
★ 付録として、本試験で出題が予想される平成18年3月末日予定の通達を掲載!
※ただし、通達の日時によっては、刊行日が多少遅れることがございます。
詳細は早稲田経営出版 編集部(03-3208-8264)まで
381名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 03:09:43
行書ってつくづく馬鹿だなぁ
382名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 03:10:10
行政書士非独占業務
官公署に提出する書類の提出手続代理(第1条の3 1号)
本条については、意思代理とする見解と事実行為の代理とする見解がある。前者見解によれば行政書士は依頼者からの委任により、
委任の範囲において自己の判断で申請意思の補完、書類の補正をなすことができる。申請代理とほぼ同義。補正手続においては、
裁判例により行政書士の印は使用出来ず依頼者の押印等が必要であるが、「申請」の文言を使用していても行政契約の範疇にある
手続は、行政書士の印で訂正することが可能なものもある。ところで、農地法第5条による転用許可申請のような譲受人、
譲渡人が共同して申請しなければならない場合に民法108条(双方代理)の適用を受けることとなるが、このような場合は
法定外業務として受任するよう実務上の扱いが示されている。
後者見解によればこれは文字通り提出手続の代理であり、事実行為の代理である。意思は既に依頼者のところで完成しており、
意思代理ではない。このことから、官公署の許認可等の申請では依頼者の委任状を添付しても、誤字脱字等の字句の軽微な訂正・
補正ができるのみであり、内容の変更はできない。また、「官公署に提出する書類」とは提出先が官公署に限定される。公益法人・
保険会社等官公署以外は一切含まない(衆議院法制局見解)。この見解では農地転用申請(当然、本条の適用を受ける)の場合でも
双方代理にならないため、民法108条の適用は受けない。なお、政府・自民党では法改正時では後者の見解で改正作業が
なされている。
行政書士は、弁護士法、司法書士法、税理士法、弁理士法、社会保険労務士法、土地家屋調査士法、海事代理士法など、
他の士業法等で禁じられている書類(裁判関係、登記、税務(不動産取得税など一部を除く)、特許(権利化後の移転手続等を
除く)など)を作成することはできない(第1条の2第2項)。
なお、歴史的に社会保険労務士は行政書士から分離したという事情があるため、社会保険労務士制度が誕生した1968年以前より
行政書士であった者は社会保険労務士の資格を付与されている。また昭和55年9月1日までに登録した行政書士は、
行政書士のままで社会保険労務士の独占業務に関わる申請書等の作成(社会保険労務士法第2条第1項第1号)および帳簿書類の
作成(同第2号)
383名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 03:12:14
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
 司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
384名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 03:15:03
早くスレ消化しろ、書士ベテ
385名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 03:15:13
 この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
 2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
 私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
 司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
386名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 03:25:25
早くスレ消化しろ、書士ベテ
387名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 08:31:02
 前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
 私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
388名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 08:31:33
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
389名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 08:32:05
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
390名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 08:32:37
司法書士の資格がないのに会社登記書類を作成したとして、愛知県警津島署は3日、司法書士法違反の疑いで
同県大治町砂子、行政書士樋口芝夫容疑者(61)を逮捕した。同容疑者は会社役員らから4通分で総額2、30万円の報酬を
受け取っており、同署は副収入目当ての犯行とみて余罪も追及する。
 調べによると、樋口容疑者は昨年1月上旬から4月中旬までの間、同県甚目寺町の有限会社3社の役員らから委託され、
有限会社変更の登記申請書計4通を作成。名古屋法務局に提出し、司法書士の業務を行った疑い。
 行政書士は官公署に提出する書類を作成できるが、法務局への登記関係など特定書類については業務が制限されている。
(時事通信) - 4月3日17時0分更新はぁ?なんですって?ちょっと待ってくださいよ。
何度も言うが、私やたまちゃんの言っていることは、君が提示した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の
見解、先例などの「公式見解」を話しているんですよ?君の「全くの個人的見解」ってのはどういうことだい???
単なる君個人の「行書叩き」の意見を述べられても仕方がない。
「代理権」を明示した改正法を立案した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の見解、先例などの
「公式見解」では、我々が各レスに書いてある状態になっている。
このスレで言えば、たまちゃんさんのNo.1716が「公式見解」を整理してあります。
つまり、単純に「代理」といっても、昭和29年先例や公証人会の見解なんかが絡んでくるため、「行政書士だけではなく、
司法書士にも定款作成業務は出来る」という結論は導けないのです。
実務では、行政書士が定款に「作成代理人行政書士○○」と書くのは、誰もが一度は経験したことがあります。
それでクレーム・弁護士法違反などを問われたケースは、まったくありません。
ところが、 通りすがりA君がそれにクレームを付けて、議論になっているのが今の状態ですね。
で、「代理権」の性質について、「公式見解」と「全くの個人的見解」の話題になっているわけです。しかも、だ。
君は「代理権」について延々と行政書士の地位低下を目論んでいたようだが全く違う話題になっているぞ。
君が言い出した「代理権」について、我々も君と「公式見解」で議論しているわけだから、勝手に「全くの個人的見解」で話をすりかえないで下さい。
391名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 08:33:07
君も司法書士受験でのストレス発散をしているようだが、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
司法書士受験生のレベルの低さが露呈しているぞ。
君らが蔑む「行書」に、君らが逆に論破されたら、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
普通の司法書士受験生はこの時間を利用して勉強しているよ、だからこそ私は前から君らに「勉強しろ、勉強しろ」と言って
いるんだよ。
 非司行為で逮捕者が出るのはいままであまり見なかったけど、商業登記開放問題で司法書士側の逆鱗に触れ、
司法書士側が非司行為摘発に積極的に乗り出した結果なんでしょう。これで、商業登記開放についての法務省の回答は
否定的なものとならざるを得ない。
 それにしても有限会社変更の登記申請で報酬が2、30万円というのははっきり言って高いよ。どのような変更登記をしたかは
わからないけど、それでも4件でこの報酬は高すぎ。この値段でやっている司法書士は正直いないと思うね。
「行政書士の弱みは,私人間での権利義務書類の作成実績がいくらあっても,データとして蓄積されないということではないで
しょうか。この点,「簡裁の訴状の何%」「登記申請書の何%」という公的データを提示できる司法書士と大きく違うところです。」
1.定款の代書を行う行為は法1条の2により行政書士の独占業務となる。
2.定款を作成する「手続き」について委任を受け、代理人として作成する場合は、事実行為としての代理であるため、
行政書士法1条の2に該当し、行政書士の独占業務となる。なお、法1条の3は意思代理を行政書士業務として位置付けた
ものではなく、代理人として契約書などを作成することもあり得ると確認した規定であり、何らの新たな業務を1条の2に追加
するものではない。ただし、意思代理としての代理人が定款を作成するという形態が仮に認められるとすれば、それは弁護
士法には抵触するものの、行政書士法には抵触しない。
3.作成行為という事実行為のみを意思代理にて行うことは法理論としてありえないが、その点について公証人連合会は明確な
回答をしていない。
少なくとも、公証人連合会は定款の嘱託代理と作成代理のみ認めており、意思代理により作成という定款の形態は認めていない。
392名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 08:54:09
4.司法書士は会社設立の登記申請の意思代理は認められておらず、登記申請の嘱託代理のみ認められている。
よって、登記の嘱託代理業務に付随すると主張して定款作成のみを意思代理するということは法理論的にあり得ない。
5.法務省の昭和29年の回答によると、書類の作成で法律的判断を要しないものは弁護士法に抵触しないが、法律的判断を
要するものは抵触するとしている。よって、仮に意思代理にて定款を作成するとなれば、当然に法律的判断を要するのである
から、司法書士による定款の意思代理としての作成は行政書士法には抵触しないものの、弁護士法には抵触する。
なお、この通達は現在においても変更はない旨の通知がなされており、その通知の内容はテイハンの登記研究3月号にも
掲載されると併せて通知されている。
昭和29年法務省事務次官回答
「会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状) の作成は、
司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証) の作成は、含まれない。
なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、弁護士法第七十二条の違反の問題を
生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。」
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず
393名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 08:55:07
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
それにしても遅すぎるよな。商法・会社法はLECの合格ゾーンを買ったのだが、商登法は出ているのかな?後で寄って見てこよう。
394名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 08:55:37
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
395名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 08:56:08
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
 きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
 本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
396名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 08:56:39
 黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
 最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
397名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 09:04:58
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。 
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの恐さか?
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
398名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 09:05:28
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
大分間が空きました。どうにも、あまり受験のことを書く気分になれないのです。3月に控えている引っ越しのこと、将来のこと、
その他諸々のことに気を取られ、どうしても勉強に身が入りません。はぁ・・・
ま、それはひとまず置いておきまして、今日はリハビリがてらに、リクエストにお応えして「もっと脳トレ」のレビュー記事を書いて
みたいと思います。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。
さもないと、ゲーム漬けの毎日になってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。、それを知った段階で力添えが出来ない時が一番歯痒い気分になるでしょうね。
399名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 09:05:59
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないですかね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
 ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
それから、遅れ気味だったブリッジ講座の商業登記法は、あと5回分残っています。4月末までには、一通りの科目の講義を
終えられそうです。「過去問分析講座」は4月最終週の週末から毎週末に1年分ずつやると、最低限5年分の過去問を5月中
に終わらせることができます。そうすれば、後1カ月は基礎知識を少しでも多く詰め込むしかないな。
 しっかし、具体的な勉強計画を考えていくと、試験までに残された時間ってホントに少ないですね。先週の勉強時間は19
時間1分と控え目でした。今週は40時間が目標。「フルポテンシャルの発揮」を第一に考えて、頑張ります。
 昨日、山梨へ出張した折に甲府地方法務局に立ち寄り、司法書士試験の受験申請書を入手しました。登記の窓口をの
ぞくと、なかなか盛況でした。壁には、管轄内の司法書士、土地家屋調査士の名前一覧がありました。
400名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 09:06:30
私も近い将来、この世界に行くのだなと一瞬、感慨にふけってしまいました。
将来の自分の成功イメージを具体的に抱くためには、登記所に行くのも良いものですね。
 ちなみに、申請受付期間は5月8日(月)〜5月19日(金)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
出願を忘れてはお話にならないので、忘れずに早めに提出しようと思います。それから、筆記試験日が7月2日(日)だと
正式に分かりました。試験当日に持ち込む物なども考えなければ。いよいよ本番に向けて準備する時期になります。正直、
奇跡が起こらなければ今の実力では今年合格というのは無理ですが、とにかくベストをつくすように心掛けようと思います。
本試験まで本格的に秒読み体制に入った今、ネットでも 新聞でも大きく捉えられている「ほりえもん」事件に、受験生はどれ
ぐらいの割合で気がついているのでしょうか。
これに気がつかない受験生はすごく真剣で優秀な方だと思います。
私のように、新聞やニュースに敏感になると勉学の気迫が薄れている様な気もします。もう少し強い志を持たなければいけない
と反省しつつも、条文を調べてみたりと勉強範囲から脱線する始末です。
証券取引法158条 違反 更にこれに抵触すると197条が待っています。ここまでくると勉学より社会に興味を持ちすぎだと
反省しておりますが、誰かの為にするのならいざ知らず、私が語ったところで何の意味も持たない箇所です。
私がこの動向を伝えて何かのお役に足ればいいのですが、私にはそこまでの裁量は持ち合わせておらず、知識補填を補う
のみでしょうか。
こんな事では、試験範囲を網羅できるのかと只管反省するのみです。
もっと志を高く持ち、世間の動向には、気がつかないぐらいのほうがいいかもしれないでしょう。
しかしその反面、震災や災害に気がつかないようでは、人間として出来る限りの事はしていかないと自分の目標の為に、
他様の擬制を知らなかったのでは、何とも言い難い気持ちになるでしょう。
この辺りの使い分けが非常に難しく、本気で合格された方は試験前の1年間はニューすら知らなかったと、試験後に天災に
遭われた方へのご冥福を奉げられ、過去に勉強一図の自らを反省させられたと聞かされたこともあります。
まさに有志な心の持ち主と思いますが
401名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 09:07:07
しかし、今はラストスパートです。
周りに影響されないよう、勉学に尽力してくださいね。
私は車に乗るときのみニュースを聞く事にします。
南九州税理士政治献金事件
この問題は去年の過去問で問われたことがあるので知っている方も多いと思う。
簡単に書くとこうだ
民法法人をはじめ会社と呼ばれる組織は政党に政治資金を提供する行為も認められる。
しかしながら税理士会等は強制加入団体であってその会員には実質的に脱退の自由が保障されていないから、
会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想・信条の自由との関係
で会員に要請される協力義務もおのずから限界がある。
つまり会社なら政治資金の提供もいいけれど、税理士会は強制加入団体だから、会員の思想信条の自由を尊重するべきだ
ということ
だから税理士会が特定の政党に政治資金を提供することは許されるべきではないという判例だった。
これに対比させる形として
群馬司法書士会事件では
群馬司法書士会Yが阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援拠出金を寄付するとして、
その資金の一部を会員から登記申請1件当たり50円の復興特別負担金の徴収による微収をもってあてる旨の総会決議を行った。
これに対して会員のXらはこの決議が会員の思想信条等を侵害し、公序良俗に反し無効であるとして債務不存在の
確認を求めた。
ポイントとしては政治資金ではないということ、微収であること、司法書士の先生方は公序良俗について誤解されているということ(笑)
判旨
@ 司法書士会の活動範囲には、その目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で
業務その他について提携、協力、援助当をすることも含まれる。
A阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援金を拠出することは、司法書士会の目的の
範囲を逸脱するものであるとまではいうことができない。
結局、各司法書士会での協力関係をすることは設立の目的から逸脱してはいないということ。
B 司法書士会は、本件拠出金の調達ほうほうについても、それが公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき
特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づきみずから決定することができる。
402名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 09:12:29
つまり目的が妥当であるならば公序良俗に反しない限り多数決の原理を用いて決定してもいいといいということらしい。
というわけで、結論としては会員の思想信条の自由を侵害するものではないということだった。
この論点は今年の目玉だから抑えておいて損はないと思います。
私が資格マニア化するのを嫌う点を妹にズバリと指摘されてしまいました(苦笑) 私は行政書士・社労士受験勉強中、
バイトもせず、父の仕事も手伝わず、図書館に毎日通って、しかも夜は酒飲んでばかりでした(苦笑) 受験とはいえ、
そんなプータローのような振る舞いを妹は苦々しく思ってたようですが、なんとか私が合格して開業したので、文句もあまり
言えなかったようです。 それが、金稼いだわけでもなく自己破産・廃業です。 さらに新生活になって、社労士を復活した
ばかりでまた受験勉強に逃げるような私を非難しているようです。 行政書士・社労士でダメだったんだから、司法書士取っ
ても一緒だと思っているのかもしれません。
私もその点を薄々感じているだけに、図星を突かれたようで、カッとなってしまいました。 お前がそんなに言うなら、来年1発で
合格してやるわいと!! ブログも中断して、受験に専念して絶対受かると!
しかし、やはりそれは本来の目的から少しずれてると気付き、思い直しました。 受験に専念して、社労士業務をしないことは、
社労士登録も無駄になるし、借金コンサルとしての活動からも金を稼ぐことからも逃げることになります。 ブログを書かない
ことも借金コンサル・破産士の意識を失うことにつながりかねません。 そうなっては単に司法書士を取ることが目的化し、
本来の目的を見失うことになるでしょう。 やはり受験専念は中止です。
しかし、ある程度司法書士受験勉強の時間も作らないことにはダラダラ何年もかかってしまいます。 そこで、時間を決めること
にしました。
午前中は司法書士受験勉強で、午後は金稼ぎ活動(社労士、借金コンサル活動・勉強、ブログ(笑)、塾の先生)です! 
どっちも中途半端なようですが、時間が少し足りないと感じるぐらいがちょうどいいでしょう。 どうせ時間がありすぎると、
私のことですから行政書士登録のようにダラダラして結局やらないという結果になりかねません・・(笑)
403名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 09:13:00
社労士登録の時のように時間が足りないとあせってる方がうまくいくかもしれません。 それに自由業ですから、いざとなったら、
いつでも時間配分を調整できますからね♪
今日は久しぶりに朝6時に起きて軽いウォーキングをしてきました。 これからは朝が勉強時間になるので、早起きをして
勉強時間を確保しなければなりません。 酒もやめようかなと思ってますが、先日T君が持ってきてくれたビールがまだ10本
以上残っているので、それを飲み干してからにしますか・・(意思弱っ!苦笑)
さて、「司法書士」というタイトルと司法書士受験用の「商法」の参考書から分かるとおり、司法書士を受験することに決めました!
 司法書士を受験しようと思ったのは初めてではありません。 4年ほど前に行政書士・社労士の試験に合格してから、
司法書士にもチャレンジしようと思ったのですがやめました。 
理由のひとつは、その試験の難しさです。 行政書士や社労士は記号選択式の問題で、合格率も行政書士(約2%〜15%)、
社労士(約8%)なのに対し、司法書士試験は記述式試験もあり合格率も昔から2%台です。 しかも、行政書士・社労士合格
者の次のステップであったり、司法試験断念組が受けたりで受験生のレベルは当然上がった上での2%です。 
そりゃ、受からんわ!ということで断念しました。  
また、もうひとつは、司法書士の試験に専念したとして、また3年も4年も勉強して、資格マニアみたいになりたくなかったのです。
 行政書士・社労士でもそうですが、苦しい受験勉強を経て、合格できたことは非常に嬉しく、これで人生いけるぜ!と思っても、
実はそれは入り口にすぎず、もっと大変な開業・経営が待っているのです。 ある意味、受験勉強は合格という目標が明確なだ
け、やりがいも夢もあり、充実しているため、勉強が目的化してしまう恐れがあるのです。 飯食うために資格を取るはずが、資格を
取ることが目的化すると、霞(かすみ)を食う貧乏学者状態になってしまいます。 そういうわけで、もう資格勉強はしない、
行政書士・社労士で食っていく!と決めたのですが・・・
んじゃ、なぜ行政書士・社労士を取ろうと思ったかと言うと、取りやすい資格で独立開業できる資格だと思ったからです。
404名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 09:13:31
自分のやりたい仕事のために取ったわけではないので、開業してもやる気も起こらず、
開店休業状態で、父の建設業ばかり手伝っており、破産に際し、なんの苦も無く登録抹消できました(苦笑) 
今回社労士を再登録して、再起の足がかりにするわけですが、今回は明確に「借金コンサルタント」を目指すという目標・目的が
あります。 社労士は債務整理と関係が薄いのですが、事業者に接するためのとっかかりの名前としては十分です。 
社労士の名を利用して顧客の債務整理の相談に乗りながら、実務家である弁護士や司法書士への橋渡し役となる考えですが、
仕事がうまくいくようになればなるほど、きっと自分で実務をやりたいと思うようになるはずです。 そこで、その将来に備えて司法書士
試験の勉強を思い立ったのです。 今回は自分の仕事に必要な資格だと認識しているので、やる気も起きています。
しかし、前述したように、圧倒的な難関資格である上に、金もないため、予備校にも行けません。 一応、資格専門予備校の
パンフレットをもらってきましたが、来年7月受験の1年半コースで受講料50万円です! 1年半後に確実に合格するならば、
50万円は高くはないでしょうが、試験なんてどうなるか分かりません。 落ちたら、翌年の合格目指してさらに50万円ってか? 
まあ、予備校は却下です。 第一、私の受験人生からして、予備校でうまくいったためしはありません。 大学受験2浪目のときは
図書館通いの宅浪でしたし、行政書士・社労士受験も通信講座を利用した図書館学習でした。 んなわけで、司法書士も通信講座を
ネットで調べたところ、50・60万〜100万円もします! 通学講座よりも高いじゃん!!
費用もありませんし、あまり司法書士試験にむきになると、仕事のことをほったらかして、資格マニア化してしまいますので、
独学で空いた時間にマメに勉強しながら、中期目標として40歳まで(約4年)には合格したいと思います。 もちろん独学で3・4年
勉強したからといって簡単に取れる資格ではありませんから、仕事を軌道に乗せて資金ができれば、予備校通学も考えたいと思って
います。 まあ、まずは基本書籍ですね。 近所の本屋では、行政書士や社労士の問題集等はあっても、
司法書士の書籍はありません。 ネットで取り寄せもできるでしょうが
405名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 09:32:05
私は中身を見ないと買わない性格なので、隣県の大都市の大きな本屋へ買いに行こうと思っています。
また、受験勉強の上で避けて通れない問題は酒でしょう。 断言はしませんが、減らすかやめる方向です。 ちょうど痛風で健康の
見直しも考えていたところなので、この際思い切って!と思ったりなんかしちゃったりするけど、やっぱり様子見ってことで・・保留(笑)
春季講習に入りましたので、今日日曜日も塾に出ました。 春季講習は、新しく入塾する生徒や辞めた先生の生徒を新たに
受け持ったりで、初めての生徒が多くいます。
ま、おとなしい生徒が多いので、私生活の話や部活、趣味の話などでなごませたり、アメをあげて緊張感を解いてもらいます。
 最初がうまくいけば、あとはスムーズに打ち解けていきます。
しかし、たまに初対面の緊張感などと縁遠い、非常にフレンドリー(言い換えれば、なれなれしい)な生徒がおわします(笑) 
今日受け持った生徒がそうでした。 正確に言えば、今まで他の先生が受け持っており顔は知っていたので、初対面ではありませんが、
はっきり言って、我が塾で1・2番の困ったちゃんで、恐れていた生徒なのです(苦笑)
はっきり言えば、うるさい! 周りの迷惑など考えず、大声でしゃべりまくります。 授業という意識も薄く、遊びに来てる感覚です。
 小3(新小4)の女の子なので、まあ仕方ない面もありますが、1・2月の高校・大学入試期に彼女が無神経な大声おしゃべりを
かましたせいで、塾での自習をやめて帰った受験生がいたのは、正直大問題でした。 子供の無神経なおしゃべりでは済みません。
 1人のせいで、塾全体の雰囲気が壊れてしまっては、受験生の結果だけでなく、塾の経営的にも問題です。 
そんなわけで、私としては苦々しく思っていたのですが、関係ない(恐い)男の講師(私)が叱るのも、受け持ち講師に悪いと
思って黙っていたのですが、万が一私に関わってきたら
「静かにしなさい! ここは勉強する場所です! 出来ないなら帰りなさい!」
と容赦なく、叱るつもりでしたが・・・
というよりは、私に彼女がまわってくるはずもないだろうし、相手にしない方が無難だろうと、目もあわせないようにしていたのですが、
なんと春季講習5日間、なぜか私が受け持ちです!
なんで? どうしよう? オレ、怒りそうな気がする.
406名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 09:32:37
さらに困ったことには、彼女と一緒に教える生徒が、私の従来の受け持ちの生徒のなかで困ったちゃんNo.1の子です。
また、なんちゅう組み合わせ・・ 胃が痛くなりそう・・
んで、今日初めて受け持ったのですが、
「私は『運送』の『運』が分からないだけで、『送』は知ってるから、教えてくれなくていいの! 『運』だけでいいって言ったのに、
ちゃんと聞いてる?」
「ねぇ、ねぇ、頭大丈夫? 脳みそ入ってる?」
「鳥語を話すのはあなたしかいません。 頭大丈夫?」
大声で暴言のオンパレードのうえ、隣の生徒(私の困ったちゃんNo.1ですが・・笑)に話しかけたり、私への暴力(笑)、
勉強のボイコットなど、想像以上です!!
想像上では、子供相手でも容赦なく
「静かにしなさい! 勉強しないなら帰っていいよ!」
と叱るとこでした(実際、そうやって叱った生徒は何人かいます)が、現実には叱りもせず、なすがままでした。
はっきり言って叱るよりも、笑っちゃいます! ここまでガキンチョだと、甥や姪の小さい頃のわがまま・イタズラを思い出して
、ほほえましくなります!(って、よく考えたら、この子姪っ子と同じ歳です! 姪っ子はもうちょっと良い子ですが・・笑) 
もう1人の生徒(私の生徒困ったちゃんNo.1)が真面目に勉強して邪魔になるという心配もありませんので、ちびっ子2人組の
遊び相手の時間つぶしと思えば、不思議と怒りもわかず、ヘラヘラとおしゃべり相手をしていただけでした。
ただ、もう1人の生徒も困ったちゃんとはいえ、新中1の子なので、年下の困ったちゃんNo.1の振る舞いにはついていけず、
半分唖然としていたようです。 しかし、彼女(新中1)も先輩に当たる別の生徒を困らせていたので、今回のことで自分の行動にも
気をつけて欲しいのですが・・・
この組み合わせが明日もあります・・ あぁ、笑っちゃう♪ 
今日は6Gのアベが121とふるいませんでした。昨日ラウンドワン伊丹で投げたときは走るレーンだったのか、18キロ程出て
いましたが今日は13キロ程度、頑張ってる投げようとして無理してて手首が痛くなってしまいました。
スピードを計っているセンサーの誤差なんだろうと思うことにして楽に投げると、後半なんとか、130台が3G出ました。
407名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 09:33:30
今日はストライクがかなり少なく(8%)、相変わらずスペア(31%)が出ません。5Gでは4連続 9- 続きました。
今日の一番の収穫は、バックスイングを床と水平くらいまで上げると、そこからは力をいれずに15キロ(ラウンドワン尼崎測定)程度は
楽に出るということです。手首も痛くありませんでした。
明日も行きたい…。
ボウリングの話はこの辺にして…
一応行政書士試験の勉強も少しずつ進めています。今日憲法のテキストを読み終わりました。最初なのでかなり軽めに読み飛ばして
います。まずは脳みそに馴染みをつける。この馴染みってとても大切だと思うんです。
雪が積もるところを見たことがありますか?降っては降ってはアスファルトに溶けていく雪の結晶。けれどもいつのまにかうっすらと
積もり始めています。降っては消えていった雪は決して無駄ではなかったのです、今うっすらと積もり始めた雪の土台、
アスファルトに雪を馴染ませていたんです。
知識も同じで、同じ本や講演テープを7回は繰り返し聞け、というのはそういうことなんです。何回も繰り返すことで馴染みをつけていく。
シナプス(だっけ?)を太くして電気が通りやすくしていく、これが大事なんだと思います。だから、最初のほうは理解していなくても
いいのでとにかく繰り返す。
と、用語が難しすぎて理解できない言い訳をしつつ、読み飛ばしております。
行政書士試験は来年から内容が変わるというタイミングの悪い受験です。2006年度対応の教材も来年の2月にならないと手に
入らないので、今は今年度用の教材で勉強しています。なにはともあれ馴染みが大事です。
単なる受験生のσ(^^)だが、とりあえず普通の人よりは知識があると思われるのか、結構相談されることがある。
今週は網走にいる叔母と中学時代の担任の先生(女性)から。
どちらも相続がらみのこと。叔母は自分が死んだ後に相続争いにならないように遺言書を書きたいがどうしたらいいのかと。
とりあえず簡単に説明して、わかりやすい本を買って送った。あとは必ず公証役場へ行って、カネをケチらずに公正証書遺言に
するようにと。まぁさほど急いでいるわけではないので、夏頃には上京するらしいのでそのとき詳しく教えてくれって。本読んだだけ
じゃわかりにくいよね。
408名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 09:34:00
先生の方は、8年前に亡くなった父親の賃借権の件。親戚でもある地主が相場より安く売ってくれるというのでマンションを処分して
買うつもりだというのだが、そこに行方不明の姉が出てきて一揉め(-_-;)
ちゃんと相続放棄させていなかったため、要らないと言っていたものを今頃カネよこせとごねているらしい。民法884条の相続回復
請求権の消滅時効を援用することはできないのかなぁ。こういうところがはっきり言えないのはしょせん受験生だ。さらに夫と前妻の子
(これも行方不明)に相続分がいかないように借地を買うために良い方法は?って。税金のこともあるし、適当なことをやると贈与税が
かかるかもしれないし、シロウト判断では厳しいのでちゃんと弁護士等に相談するようにと話した。
この手の話は身近にたくさんあるのだろう。
法律を知らないばかりに、オレオレ詐欺のようにいいなりにカネを払ってしまうこともあるかもしれない。かといって弁護士に
相談するのは敷居が高いし。司法書士の需要はまだまだ潜在的にたくさんあるのだなとしみじみ思った。
午前はもうボロボロ。憲法・刑法は各1失点、商法は5、民法は6失点で計22点。話にならんな(-_-;)
商法は全く過去問やっていないし、講座も聴きっぱなし。民法は知識問題がことごとくダメ。大至急なんとかしないと。
いつも通り商法28番からはじめたのだが、マークシートを1つずつズラして塗ってしまい、35番で1つ足りないことに気づき、消してやり直し。
合同会社とか会計監査とか新法がらみで出すなっての。会社法の言葉に未だに慣れないというのもあるね。
刑法・憲法は全くやっていないが、国語の問題として3問中2問ぐらいはだいたい取れてしまうのが困りもの。こんなの出す意味ない。
さっさと止めればいいのに。
さらに受験番号を間違えたのだ。答練の受講生証の上に新しく申し込んだ記述演習の受講生証が重なっていたのでそっちを書いて
しまった。昼休みに答練の解答をもらいに行って気づいた(-_-;)
午後は意外とスムーズに進む。80分で択一を終わらせ記述へ。不登法の出題意図がつかめずじまい。解答見たら民法958の3に
なっているんだけど、それってありなの?ちゃんと解説読んでいないのでわからんけど、相続人がいないことはわかった。でも公告の
ことなどまるで書いていないから、
409名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 09:34:31
その手前までで止めておいたのだが。まぁいいか。商登法は簡単だったね。 
択一の失点は民訴3兄弟が2、供託1、不登法4、商登法3の計25点。意外とよかったかも。まぁもっと取らないとダメだけどねぇ。
帰りにLECで合格ゾーン商登法、Wでデュープロセス会社法(650ページもあるぞ!)さらにデュープロ民法・不登法3の第6版も買っておいた。
今後の新刊情報
ブリッジ不登法が改正中で今月中に理論編・実践編も出る。商登法はまだ未定だが来月かな?
直前チェックCDシリーズも商法・商登法、マイナー全科目が今月終わりから来月初めにかけて出る。
4日間朝から晩までしゃべり続けてぐったり。
今日は休みなので図書館へ行こうと思ったがまだダラダラしてます(^_^;)
夜、新大久保でおやぢ連中と飲み会があるのでこれから馬場へ行って少し勉強しようかなと。
記述式合格演習の1回目がさっき届いた。Wの答練通信は初めてなのだ。
通学よりずいぶん高いのに、封筒に切って貼って出すんだね(-_-;)
送料ぐらい当然負担してくれているのかと思った、じゃあなぜあんなに通信と通学で値段がちがうんだ?>W
今日中にやろうかと思ったが4/5必着というので明後日(仕事が14時まで)帰ってきてからやることにした。
Wの商法・会社法、商登法の過去問集がようやく出るとのこと。
【1】「平成17年度版 商法・会社法 択一式過去問集」<4月上旬から中旬刊行予定>
 残り少ない時間での効率的な本試験対策のため、平成5年から平成17年までの問題に限定し、本試験で出題が予想される範囲に
絞り込んだ凝縮版です!
★ 会社法の重要な論点について、関連する問題の解説冒頭に掲載!
   【2】「平成17年度版 商業登記法 択一式過去問集」<4月中旬から下旬刊行予定>
 新法に対応可能な昭和57年から平成17年の問題を厳選!
★ 平成18年3月末日予定の商業登記に関する法務省民事局長通達等に対応!
 【3】「平成17年度版 商業登記法 記述式過去問集」<5月中旬から下旬刊行予定>
 新法に対応可能な問題をセレクトした上で、修正を加えた凝縮版!!
★ 付録として、本試験で出題が予想される平成18年3月末日予定の通達を掲載!
※ただし、通達の日時によっては、刊行日が多少遅れることがございます。
詳細は早稲田経営出版 編集部(03-3208-8264)まで
410名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 10:45:18
なんだこの糞スレは・・・。
ゆうべ見ていた時間まではそこそこ良スレだったのに。

コピペしてるの行書の本職さん?
411名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 10:53:34
行政書士非独占業務
官公署に提出する書類の提出手続代理(第1条の3 1号)
本条については、意思代理とする見解と事実行為の代理とする見解がある。前者見解によれば行政書士は依頼者からの委任により、
委任の範囲において自己の判断で申請意思の補完、書類の補正をなすことができる。申請代理とほぼ同義。補正手続においては、
裁判例により行政書士の印は使用出来ず依頼者の押印等が必要であるが、「申請」の文言を使用していても行政契約の範疇にある
手続は、行政書士の印で訂正することが可能なものもある。ところで、農地法第5条による転用許可申請のような譲受人、
譲渡人が共同して申請しなければならない場合に民法108条(双方代理)の適用を受けることとなるが、このような場合は
法定外業務として受任するよう実務上の扱いが示されている。
後者見解によればこれは文字通り提出手続の代理であり、事実行為の代理である。意思は既に依頼者のところで完成しており、
意思代理ではない。このことから、官公署の許認可等の申請では依頼者の委任状を添付しても、誤字脱字等の字句の軽微な訂正・
補正ができるのみであり、内容の変更はできない。また、「官公署に提出する書類」とは提出先が官公署に限定される。公益法人・
保険会社等官公署以外は一切含まない(衆議院法制局見解)。この見解では農地転用申請(当然、本条の適用を受ける)の場合でも
双方代理にならないため、民法108条の適用は受けない。なお、政府・自民党では法改正時では後者の見解で改正作業が
なされている。
行政書士は、弁護士法、司法書士法、税理士法、弁理士法、社会保険労務士法、土地家屋調査士法、海事代理士法など、
他の士業法等で禁じられている書類(裁判関係、登記、税務(不動産取得税など一部を除く)、特許(権利化後の移転手続等を
除く)など)を作成することはできない(第1条の2第2項)。
なお、歴史的に社会保険労務士は行政書士から分離したという事情があるため、社会保険労務士制度が誕生した1968年以前より
行政書士であった者は社会保険労務士の資格を付与されている。また昭和55年9月1日までに登録した行政書士は、
行政書士のままで社会保険労務士の独占業務に関わる申請書等の作成(社会保険労務士法第2条第1項第1号)および帳簿書類の
作成(同第2号)
412名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 10:54:11
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
 司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
413名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 10:54:43
 この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
 2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
 私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
 司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
414名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 10:55:14
 前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
 私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
415名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 10:55:44
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
416名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:05:52
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
417名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:06:22
司法書士の資格がないのに会社登記書類を作成したとして、愛知県警津島署は3日、司法書士法違反の疑いで
同県大治町砂子、行政書士樋口芝夫容疑者(61)を逮捕した。同容疑者は会社役員らから4通分で総額2、30万円の報酬を
受け取っており、同署は副収入目当ての犯行とみて余罪も追及する。
 調べによると、樋口容疑者は昨年1月上旬から4月中旬までの間、同県甚目寺町の有限会社3社の役員らから委託され、
有限会社変更の登記申請書計4通を作成。名古屋法務局に提出し、司法書士の業務を行った疑い。
 行政書士は官公署に提出する書類を作成できるが、法務局への登記関係など特定書類については業務が制限されている。
(時事通信) - 4月3日17時0分更新はぁ?なんですって?ちょっと待ってくださいよ。
何度も言うが、私やたまちゃんの言っていることは、君が提示した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の
見解、先例などの「公式見解」を話しているんですよ?君の「全くの個人的見解」ってのはどういうことだい???
単なる君個人の「行書叩き」の意見を述べられても仕方がない。
「代理権」を明示した改正法を立案した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の見解、先例などの
「公式見解」では、我々が各レスに書いてある状態になっている。
このスレで言えば、たまちゃんさんのNo.1716が「公式見解」を整理してあります。
つまり、単純に「代理」といっても、昭和29年先例や公証人会の見解なんかが絡んでくるため、「行政書士だけではなく、
司法書士にも定款作成業務は出来る」という結論は導けないのです。
実務では、行政書士が定款に「作成代理人行政書士○○」と書くのは、誰もが一度は経験したことがあります。
それでクレーム・弁護士法違反などを問われたケースは、まったくありません。
ところが、 通りすがりA君がそれにクレームを付けて、議論になっているのが今の状態ですね。
で、「代理権」の性質について、「公式見解」と「全くの個人的見解」の話題になっているわけです。しかも、だ。
君は「代理権」について延々と行政書士の地位低下を目論んでいたようだが全く違う話題になっているぞ。
君が言い出した「代理権」について、我々も君と「公式見解」で議論しているわけだから、勝手に「全くの個人的見解」で話をすりかえないで下さい。
418名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:06:53
疑問君も通りすがりA君も司法書士受験でのストレス発散をしているようだが、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
司法書士受験生のレベルの低さが露呈しているぞ。
君らが蔑む「行書」に、君らが逆に論破されたら、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
普通の司法書士受験生はこの時間を利用して勉強しているよ、だからこそ私は前から君らに「勉強しろ、勉強しろ」と言って
いるんだよ。
 非司行為で逮捕者が出るのはいままであまり見なかったけど、商業登記開放問題で司法書士側の逆鱗に触れ、
司法書士側が非司行為摘発に積極的に乗り出した結果なんでしょう。これで、商業登記開放についての法務省の回答は
否定的なものとならざるを得ない。
 それにしても有限会社変更の登記申請で報酬が2、30万円というのははっきり言って高いよ。どのような変更登記をしたかは
わからないけど、それでも4件でこの報酬は高すぎ。この値段でやっている司法書士は正直いないと思うね。
「行政書士の弱みは,私人間での権利義務書類の作成実績がいくらあっても,データとして蓄積されないということではないで
しょうか。この点,「簡裁の訴状の何%」「登記申請書の何%」という公的データを提示できる司法書士と大きく違うところです。」
1.定款の代書を行う行為は法1条の2により行政書士の独占業務となる。
2.定款を作成する「手続き」について委任を受け、代理人として作成する場合は、事実行為としての代理であるため、
行政書士法1条の2に該当し、行政書士の独占業務となる。なお、法1条の3は意思代理を行政書士業務として位置付けた
ものではなく、代理人として契約書などを作成することもあり得ると確認した規定であり、何らの新たな業務を1条の2に追加
するものではない。ただし、意思代理としての代理人が定款を作成するという形態が仮に認められるとすれば、それは弁護
士法には抵触するものの、行政書士法には抵触しない。
3.作成行為という事実行為のみを意思代理にて行うことは法理論としてありえないが、その点について公証人連合会は明確な
回答をしていない。
少なくとも、公証人連合会は定款の嘱託代理と作成代理のみ認めており、意思代理により作成という定款の形態は認めていない。
419名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:07:24
4.司法書士は会社設立の登記申請の意思代理は認められておらず、登記申請の嘱託代理のみ認められている。
よって、登記の嘱託代理業務に付随すると主張して定款作成のみを意思代理するということは法理論的にあり得ない。
5.法務省の昭和29年の回答によると、書類の作成で法律的判断を要しないものは弁護士法に抵触しないが、法律的判断を
要するものは抵触するとしている。よって、仮に意思代理にて定款を作成するとなれば、当然に法律的判断を要するのである
から、司法書士による定款の意思代理としての作成は行政書士法には抵触しないものの、弁護士法には抵触する。
なお、この通達は現在においても変更はない旨の通知がなされており、その通知の内容はテイハンの登記研究3月号にも
掲載されると併せて通知されている。
昭和29年法務省事務次官回答
「会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状) の作成は、
司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証) の作成は、含まれない。
なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、弁護士法第七十二条の違反の問題を
生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。」
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
420名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:07:55
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
それにしても遅すぎるよな。商法・会社法はLECの合格ゾーンを買ったのだが、商登法は出ているのかな?後で寄って見てこよう。
421名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:22:48
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
422名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:25:03
を為すことが許されるが、提出代行(クライアントに代わり行政機関への提出を代行すること)及び事務代理
(事実行為の代理であるが、書類提出や、クライアントの完成された主張・陳述を代理したり、書面の内容を委任の範囲内で
自らの判断で修正すること)はできず、使者(行政契約に属するものは民法の代理もあり)として行政機関に提出することができる
のみである。当然、あっせん代理も出来ない。
行政書士でない者が独占業務を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(第19条、第21条)。
例えば、書類を受け取る官公署は、行政書士でないことを理由に書類の提出・受理を拒絶できない。また、官公署はその者に対して、
書類の内容等について、質問・訂正の指示・書類の差換え、或いは返付等を行うことができると解釈される。つまり、第1条の3は、
行政書士でない「代理業者(例:自動車ディーラー)」が、第1条の3第1号の行為をすることを認めていると解される。
また、争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもできる。代理人として契約書を作成しても罰則は
適用できない。(衆議院法制局見解)
今日は週1の定例行事の点滴、毎度の事ながら体にグッとこたえます。点滴中は全く身動き取れないので天井を眺めているか眠るか、
どちらかしかすることがないので非常に退屈です。しかし、今日は緊急事態発生、点滴中にトイレに行きたくなりました。
いつも点滴前に済ませるのですが、今日はしなかったのが災いしました。こうなると我慢しかありません。点滴液が減っていくのを
眺めながら、早く減れ、早く減れと願いつつ何とか点滴を終えることができました。点滴前のトイレ、要注意です。
点滴後はバイクも自動車も禁止されているため、室内でおとなしくできることをしていました。そうしていても気になるのは植えた種と
スダチの苗、スダチは新芽が出てきているのですが、古い葉がこの最近落ちてきているのが気がかりです。雨のおかげで湿気が
たまりすぎているのかどうか分かりませんが、根付くまで様子をじっくり見ておきたいと思います。つぼみもだいぶ膨らんできてもうじき
花を咲かせるのが楽しみです。根付くかどうか、これがとにかく心配です。
行政法の勉強として、行政代執行法を勉強していると思いますが
423名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:27:42
なぜか、やたら、行政書士のサイトだらけ、行政書士が多すぎて、司法書士サイトが埋もれてます。
行政書士が 安いような勘違いがありそうなので、
司法書士と行政書士の違いをご説明
したいと思います。
ここから、分析行政書士となっていきます。
まず、はっきりいっておきます。
行政書士は登記を代理申請することができません。違法です。
行政書士が登記申請書の作成することは違法です。
登記所に登記申請書を提出する行為も違法なのです。
とりあえず、登記の代理申請ができない判例を紹介します。
行政書士と登記申請
  参考判例 H12.02.08 第三小法廷・判決 平成9(あ)613 司法書士法違反被告事件(第54巻2号1頁)
判示事項:
行政書士が業として登記申請手続について代理することと司法書士法一九条一項
行政書士が業として登記申請手続について代理することは、司法書士法一九条一項に違反する。
登記申請を認めることはできない。
よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
主文     本件上告を棄却する。
(最高裁で行政書士有罪確定)
(裁判長裁判官 奥田昌道 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)
こんなアホでもわかるくだらないこと最高裁まで争うアホさ加減にうんざりです。どうして、憲法違反だなんて、この行政書士は、憲法がわかってない。
登記ができるのは ?)椰諭,? ??緲?人としては 司法書士 だけです。
代理人として無資格者が登記申請をすると犯罪となることから(上記判例)、法務局の提出書類に名前がでてこないように工夫しています。
お客様本人からの申請にみせかけ登記申請(本人申請)をする手口が主流となっております。違法です。
(本人が書類を窓口に提出していないのに、なんで本人申請?これで、合法となると思っているなら、行政書士って、相当、法的思考能力がないってこと)
申請書の代理人名入れないだけで,、本人申請だから大丈夫なんて、馬鹿なこといって、違法行為をやりまくりです。
違法だから安いわけです。正規タクシーより安い、違法営業の白タクみたいですね。
インターネットで堂々と宣伝するあたりやはり行政書士は(一部に)相当のアホがいるようです。
424名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:28:35
合法な業務をしている行政書士は、司法書士に登記を依頼しています。
税務署でもキャンペーンポスターがありますが、税理士資格のないヤミ税理士が節税にならないデタラメな脱税を指南し問題となっているのと同じです。
ヤミ税理士の税務申告場合も、ヤミ税理士の名前が出ないように、本人申請というやり方が主流です。
業務として登記所へ書類を申請しておきながら、本人申請をするという行政書士がいたら、なぜ代理人の名で代理申請しないのか理由を聞いて下さい。
行政書士資格は、何のための資格なのか。行政書士の試験に商業登記法が出題されているのか?
登記法の専門知識があるならば、なぜ司法書士の試験に合格できないのか?
ヤミ税理士やヤミ司法書士が横行しております。
双方に共通するヤミ業者は簡単に合格できる簡単な国家資格を持って専門家のふりをしているようです。
(そんないい加減な使い方しかない資格は消滅させた方がいいのでは?)
行政書士が全部違法行為をやっているとはいってません。行政書士の中でも、登記は司法書士へ税金は税理士へ、区役所へは、
行政書士さん自身と、常識のある方もいます。
一生懸命、自動車試験場の前で代書やっている方もいます。法律の理解が弱い、行政書士の方でもできる仕事はあります。
なんで、誤解を招く、こんな、くだらない資格があるのだろうか?
みなさん、疑問に思いますよね。それでは、その疑問に答えましょう。
行政書士は某政治家が策略しました。そもそも、こんな資格は誰も、必要なかったんです。
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士あと必要ですか?社労士も無理矢理ってかんじですが。
行政書士は書類作成の数の多さを自慢してますが。婚姻届、行政書士に頼みますか?子供の出生届を頼みますか?
このシステムを考え出したのが、某政治家は、自民党の人間です。
当時、公務員は社会党を支持していました。
それをなんとか阻止したい。定年したOBでも取り込もう。金がかからないいい方法はないか?
ほとんどの公務員に何か適当な資格を出そう。(定年後の年寄りだ、儲かるかどうかなんてどうでいい )
役所で働いていたから、行政に関するなんかにしよう。
425名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:29:36
それで、とんでもない500万人以上(数年前ですから現在それ以上はいる)と思われる異常な人数の有資格者を出す行政書士資格がつくられました。
現在、行政書士会は自民党の集票マシーンとして、活動しています。
社会党支持基盤を壊す目的で作成されたのが、行政書士制度です。
だから、試験なんてやってもやらなくともいいんです。
法学部の学生なら2週間ぐらいで受かる簡単な試験でも、試験やらないと国家資格にならないからやっているだけなんです。
結局、目的は、社会党支持の公務員さん達が、定年後は自民党支持になってもらうため、
選挙対策ですから、特認として公務員に、無試験で資格を与えることが目的なんです。
試験の方がおまけなんです。(一般受験生がもともと自民党支持だったら意味ないし。)
行政書士の中に特認制度廃止なんて馬鹿いっているのがいますが、全然わかってない。
本当に特認なくしたら、全部試験だけで、やっていくとなると、合格率100%じゃ足らなくなります。
「特認やめろだ?受験生全員合格させったって、そんな人数だったら、わざわざこんなクソ資格を作った意味ねーんだよ。
集票マシーンにならんだろが。ボケ 」って、某政治家さんから言われますよ。
どれだけ、有資格者が多いか、この資格を持っていても仕方ないのか。有資格人口を確認しましょう。
ちょっと、参考になるサイトを紹介します。
行政書士法第2条
           次のいずれかに該当する者は,行政書士となる資格を有する。
           1 行政書士試験に合格した者
           2 弁護士となる資格を有する者
           3 弁理士となる資格を有する者
           4 公認会計士となる資格を有する者
           5 税理士となる資格を有する者
           6 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を
             担当した期間がこれを通算して20年以上
             (学校教育法(昭和22年法律第26号)による
             高等学校を卒業した者その他同法第56条に
             規定する者にあつては17年以上)になる者
 
426名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:30:26
何このキチガイスレ???
427名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:32:38
       1の条件は当然に行政書士になれるけど、2から6が「特認」
     と呼ばれているものなんだ。実はこれがすごいくせもの。
         弁護士       17,707人(2000年4月3日現在)
       弁理士        4,309人(2000年3月現在)
       公認会計士    12,682人(2000年3月現在)
       税理士       64,456人(2000年3月現在)
       国家公務員   840,903人(2000年度末現在) 
       地方公務員 3,260,000人余り(1997年現在)
         士業だけで約10万人の行政書士となる承認を得た人がいる。
     公務員で行政書士となる特認を得た人は現役の公務員だけでも
     約200万人くらいの人数がいるんだ。退職した人たちも含めると、
     それをはるかに超える数であるということは容易に考えられるよね。
     軽く見積もっても500万人はいるんじゃないかな。
         でも、実際に行政書士会に登録している人は35,163人
     (2000年4月1日現在)だけなんだ。行政書士の試験に合格した
     人だけの人数だってそれ以上の人数だよ。89年から99年の
     合格者だけだって、28,613人の合格者がいるわけだから、
     行政書士の制度ができて50年経っている現在は資格を持っている
     というだけの人でも50,000・・・60,000人じゃきかない程いる
     はずだよね。「どうして登録する人が少ないのかな?」って?
儲からないから、資格があっても登録して開業しない方、ほとんどです。
開業している人は、生活たいへんなんだろうな。それとも、今は、違法行為で、儲かっているのかな?
行政書士に会社設立登記を頼みますか?
会社設立登記は、社長として最初の仕事、それでいいすか?
やっぱり、商業登記のプロがおすすめです。
しかし、登記のプロの司法書士サイトが、違法な行政書士のサイトに埋もれて検索ひっかからないなんて・・・・・
食えない行政書士が一生懸命 ホームページ作成しているんだろうな。
428名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:34:00
もっと、法律の勉強して、司法書士の資格目指せばいいのに、・・・・・・受からないのだろうな。
司法書士に受かるの大変だから、ホームページばっかり作成しているのか・・・
怖いのは、某掲示板で、「会社設立しようと思っています。豊島区内の行政書士さんにお願いしようと思っています。・・・・」
なんで、行政書士なんだよ?
こんだけ、違法ホームページだらけなら、行政書士が登記をやってもいいことだと素人は思うのですよね。怖い。
みなさん、行政書士を先生と呼ばないで下さいね。
宅建主任者資格をもってる不動産営業マンの方が、よっぽど先生ですから。
高卒で、公務員17年以上やれば、誰でも先生になるのでしょうか?
(上記の有資格者を読みましたよね)
行政書士会のポスターに 「街の法律家」ってありますが
高卒で、公務員17年以上やれば、誰でも法律家になるのですか?
住民票を17年以上、プリントしていると、法律身が身に付くのですか?
法学部行く必要ないですね。行政書士さん。
行政書士会や連合会の方、法律家という名称はやめるべきです。恥を知りなさい。
「カバチタレ」って、ドラマ、あれ、内容めちゃくちゃでした。
法律知らないから、違法行為が多いということで、行政書士の違法行為をどうぞ。
現在進行形の行政書士の法律違反・行政書士の違法行為
商法上の仮装払込について
ちょっとだけ、商法のお勉強
預合
発起人が払込取扱機関から借財をなし,払込金として会社の預金に振替えるが,この借財を返済するまではその預金を引出さないことを約する行為
払込は無効 商法192条2,189条2,491条
見せ金
発起人が払込取扱機関以外の第三者から借財をし,これを株式の払込に当てて会社を設立し,会社の成立後それを引出して第三者に返済する行為
当初から仕組まれた仮装払込のからくりの一環,預合の潜脱行為
ここに、行政書士のいうキャッシュレスプランというものがあります。上記の説明を読んだみなさんならわかりますね。商法違反行為か怪しい表示です。
インターネットで堂々と宣伝するあたり商法の条文読んだことが無いのでしょうか。
googleで「会社設立」と検索するとスポンサーとして出てくる行政書士ですか 何を考えているの???
429名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:35:12
行政書士の方と話すことがありますが、法律知識をおもちではないのは理解していますが、商法もよくわからないで会社設立やっているなんてあきれてしまいます。
みなさん、犯罪者に仕立てあげられないように、お気をつけて。商法違反(商法491条5年以下の懲役)。
過去の行政書士の法律違反・行政書士の違法行為(その他)
自動車NOx・PM法逃れ、アドバイスのプロ  2004年5月24日
兵庫県警察本部は20日、「改正自動車NOx・PM法」逃れで不正を働いたとして、神戸市東灘区にある行政書士事務所を電磁的公正証書原本不実記録、
同供用幇助容疑で家宅捜索を実施した。
規制対象エリア内で排出ガス抑制装置の装着を義務付けたり、未対策車の運行を禁止する「改正自動車NOx・PM法」の適用を逃れることを目的に、
今年4月に経営者が逮捕された運送会社に、申請手続きを代行するなどと持ちかけ、これを実行していたという。
兵庫県警・交通捜査課によると、電磁的公正証書原本不実記録、同供用幇助容疑で家宅捜索を受けたのは、神戸市東灘区内にある大手の行政書士事務所。
調べによると、この事務所で許認可申請事業部で課長職にある43歳の職員が、神戸市西区内にある運送会社を経営する53歳の男から依頼を受け、「改正自動車NOx・PM法」の適
用外となる地域に移す手引きをした疑いを持たれている。運送会社は2003年6月、規制対象地域外となる小野市内に活動 実態のない営業所を設置。
同法の適用を受けた場合、排出ガス 抑制装置を未装着状態では神戸市内での登録や使用ができなく なる大型ダンプトラック5台について、車両の使用拠点をこの事
務所に移動。これまでと同じ運用方法で使い続けた
毎日新聞 2004年7月2日 車庫証明偽造した行政書士、書類送検−−村山署 /山形
村山署は1日、車庫証明の申請書類を偽造したとして、村山市楯岡新高田の 行政書士(79)を有印私文書偽造、同行使容疑で山形地検に書類送検した。
調べでは、行政書士は4月27日、車庫証明の申請手続きで、保管場所の使用権 に関する書類を偽造し、同署に提出した疑い。
[01/26] 時事通信社によると、留学ビザの期限切れが迫った 中国人の日本滞在期間を延長するため、通訳の仕事に就いたよ うに偽装した在留変更許可申請を
出していたとして、日本警視 庁公安部は26日までに、入管難民法違反の疑いで、 神奈川県相模原市相模大野
430名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:37:39
行政書士○○容疑者(44)を逮捕した。
行政書士ら2人逮捕
  弁護士資格がないのに、報酬を得る目的で、損害賠償請求の交渉をするなどしたとして、大阪地検特捜部は2日、行政書士・
兎沢優(56)、調査会社「日本情報調査会」(大阪市淀川区)社員・右田孝宣(29)両容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕した。  (2004/9/2 読売新聞)
なんか、きりがないのでやめておきます。
法律わかってないのか、法律わかってて、倫理観や道徳心が欠落しているのかは、皆さんの判断にまかせます。
毎月逮捕者出して、どこが、街の法律家なんでしょうか?
「行政書士は街の法律家」改め 「街の犯罪者」?
どこか新聞社で、今年の行政書士の逮捕者の集計とってくれないかな?
ぶったまげる、数字になりそう。山口系と住吉系との比較も欲しいな、いい勝負しそう。
行政書士と名乗ったら、みんな、数メートル離れるなんてことになりますよ。警察が行政書士会を指定○○○にしたりとか。
日本行政書士会連合会のアンケート調査結果に基づく
                                (1994年5月実施)
       100万円未満 ・・・・・ 40%
       101〜300万円 ・・・・・ 22%
       301〜500万円 ・・・・・ 12%
         このデータ、表題を見てもらえればわかるけど、
     「日本行政書士会連合会のアンケート調査結果に基づく」と
     書いてあるのだから、信用できるデータだよ。
       しかし、これよりさらに厳しいことをO原(予備校)の講師が言ってたよ。
     「80%以上の行政書士が年収200万円以下」なんだって。
         フリーターやパート主婦の年収より低い行政書士が全体の
     半数を占めているのには驚きだね。僕自身もこのデータを見る
     まではこんなに低いものだとは思っていなかった。
       そして、行政書士の5人に4人は4年生大学卒の30代の会社員
     より年収が低いのには開いた口も塞がらなかった。(^◇^;)げっ
        
431名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:38:40
食えない司法書士がついに発狂か。w
432名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:45:14
         だってだよ、年収200万円といったら町工場で働いている
     従業員より低いんだよ。男性の場合、30過ぎて独身なら結婚は
     難しいかも。また、年収500万円くらいのままだと、専業主婦と
     子供1人の家族ではかなり生活が厳しいね。子供の学費は
     公立高校、国公立大学を進学したとしても、これでも難しいよ。
       子供の学費や貯蓄することを考えないで生活費を計算しても、
     最低年収400万円は必要でしょ。子供が大きくなると年収500万円
     くらいの稼ぎでは万が一のための貯蓄さえできないよ。不景気続き のため、いつ仕事がなくなってもおかしくない時にこれはキツイね。
その実例となる案件が今日のニュース等で報道されています。
大阪市のことですが、大阪市内の公園でテント生活をしているホームレスに対して、テントの強制撤去をするための「代執行令書」を渡したそうです。
この「代執行令書」は行政代執行をするためのポイントとなる手続ですね。行政書士試験でもここのところを細かく問う出題がされています。
行政書士試験の勉強でテキストを読んでいる人は、このニュースにふれて、実際に世の中がテキストの記述どおりに運営されている
のが分かると思います。
また、ホームレスの側は、行政代執行の根拠となる「除却命令」の執行停止を求める申し立てと、「除却命令」の取り消しを
求める訴訟を大阪地裁に起こしています。こちらは行政事件訴訟法のことで、これも行政書士試験の範囲ですね。
行政書士試験の勉強のためにも事の成り行きをウォッチしておきたいものですね。
 1.「産業(工業)上利用することができる」あるいは「自己の業務に係る商品又は役務について使用する」という限定付きの知的
所有権が工業所有権であり、その工業所有権に関して一つの提言がある。わが国の工業所有権関係法によると、「発明、物品の
形状、構造又は組合せに係る考案、意匠、および商標(以下、特許等と記す)の保護および利用を図ることにより……・・・・・産業の
発達に寄与することを目的とし、………」、さらに商標については「あわせて需用者の保護も目的とする。」となっている。
また工業所有権に関する業務の全般を行っているのは、弁理士であると一般的に理解されている。
433名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:46:09
 ところが弁理士が主としてやっている業務は工業所有権の保護(特許等の取得)の面であり、特許等取得後の業務である利用面を
やっているのは一般法人の従業員、一部の行政書士、弁護士などである。
 2.最近の弁理士法の改正により、行政書士も特許等の登録業務を行うことが出来るようになった。これは行政書士にとって大きなメリットである。
 行政書士は権利義務、事実証明に関する文書作成の専門家として、一般的契約関係業務のほかに、特許等に係る契約関係の
業務も行ってきた。しかし弁理士法改正前は、特許等の登録業務を行うことが出来ないため、行政書士の書類作成業務には決め手を
欠いていた。それは、特許等に関する専用実施権の場合には登録が発生要件であり、通常実施権の場合には対抗要件だからである。
 3.最近、弁護士業務独占が緩和化の傾向にあり、一部の弁理士が特許等取得後の業務に進出する動きが見られる。
また弁理士個人ではなく、特許事務所として日本特許協会への入会件数が増えていると聞いている。これは特許事務所の
法人化が許されたことによる影響であろうか。
 4.上述のごとく、工業所有権関係法は、産業の発達に寄与することを目的とするものであり、行政書士も産業発達の一翼を担え、
その発展に貢献し、その発展と共に歩むことにより行政書士業務の拡大につなげることができると信ずる。そこで東政連をはじめ
日行連および本会が、工業所有権業務も視野に入れて、業務拡大活動を展開することを提言する。(新宿支部)
 上記の〔提言〕は行政書士会の機関誌「行政書士とうきょう」の2001年4月号に掲載された新宿支部会員の記事である。
この提言には多くの無視できない問題を含んでいるので、以下に糾弾に近い反論を試みた。
1.工業所有権法と弁理士業務の無理解と誤解
(1)冒頭に『「産業(工業)上利用することができる」あるいは「自己の業務に係る商品又は役務について使用する」という限定付きの
知的所有権が工業所有権であり・・・』と述べているが、なんのこっちゃ、これは。特許も意匠も商標もごっちゃで区別がついておらず、
それぞれの保護客体が発明であり創作であり標章であることによる別異の法益およびその法の目的の理解が見られない。
(2)『弁理士が主としてやっている業務は工業所有権の保護(特許等の取得)の面であり
434名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:47:00
、・・・利用面をやっているのは一般法人の
従業員、一部の行政書士、弁護士などである。』と述べている。「利用面」とは何を言っているのか不明であるばかりでなく、
「一部の行政書士、弁護士など」が何をやっていると言うのか、具体性の見られない言い分に過ぎない。
 特許の利用に関しては専用実施権の設定、通常実施権の契約・登録、特許権の売買等弁理士が活発に行っているのであり、
弁護士や行政書士が何をやっているというのだろう。弁護士は特許の訴訟等を手掛けているから利用と言えなくもないが、
行政書士が訴訟の代理を出来る筈がなく、また契約行為や実施権の設定・登録業務を行っているのであれば弁理士法違反となる。
(3)『最近の弁理士法の改正により、行政書士も特許等の登録業務を行うことが出来るようになった。・・・』と述べているが、
これも誤解である。行政書士ができるようになったのではなく、弁理士法規定の専権業務から外したことにより、誰でもできるように
なったに過ぎないのである。
(4)『行政書士は・・・特許等に係る契約関係の業務も行ってきた。』
 行政書士が特許の契約業務をやっていたのが事実としたら、弁護士法72条規定の〔非弁護士の法律事務の取扱等の禁止〕に
該当して弁護士法違反行為を堂々としていた疑いも残るのではないか。
『特許等に関する専用実施権の場合には登録が発生要件であり、通常実施権の場合には対抗要件だからである。』
 この行は行政書士の業務と何の関係があるのか、またその前段の文脈と脈絡が合わないではないか。何を言わんとしているのか
意味不明。
(5)『・・・一部の弁理士が特許等取得後の業務に進出する動きが見られる。』この行も意味不明。我々弁理士は特許件取得後も
権利の維持・保護に全力をあげていることは以前から不変である。
 『また弁理士個人ではなく、特許事務所として日本特許協会への入会件数が増えていると聞いている。これは特許事務所の法人化が
許されたことによる影響であろうか。』この行に至っては行政書士の業務と何の関係があるのか。
2.行政書士業務と弁理士業務の根本的な相違
 行政書士の業務は、第1条の2に、
「行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。』
435名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:48:03
「行政書士は前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」
 第1条の3には、
「行政書士は前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、同条の規定により行政書士が作成することができる
書類を官公署に提出する手続を代わって行い、又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる。』
 上記法律の規定を見るかぎり行政書士の仕事は所謂「代書」業に過ぎない。その代書にしても他の法律で制限されているものに
ついては当然禁止されているのである。
 即ち行政書士には専門制のある特定の業務が規定されているのではなく、一般人が作成しずらい書類を本人に代わって作成するに
過ぎないのであって、もちろん代理権もないのである。
 知的財産権という極めて専門的な知識を要する分野で、超難解な国家試験を突破しなければ業務を遂行できない上に、
殆どあらゆる業務に代理権を有する弁理士とは全く異なるのである。
3.知的財産権の国家戦略と弁理士
 森政権から小泉政権に代わっても、アメリカに遅れること数年とは言え「IT戦略」は国家の最重要戦略に変わりはない。
「IT戦略」は情報技術の戦略であるが、これは高度な技術とグローバルな立場から判断しなければならず、その戦略は一歩間違えば
日本の国益を根底から揺るがすものである。ビジネスモデル特許戦略も含めてこの国家戦略の一翼を担っているのが誰あろう
我々弁理士である。弁理士はハイテク知識とグローバルな視点を持ち合わせているからこそ国家戦略を推進する立場にすらある。
 与党自民党と野党第一党の民主党には「知的財産権国家戦略会議」が設けられ、頻繁に我が国の将来に対する戦略会議が
開かれて、これからの日本を真剣に模索しているのである。
 以上のような高度な知識と崇高な理念に立った業務を専業とする弁理士と、本来「代書」業に過ぎない行政書士がどうして業務の
バッティングが起こるのか甚だ理解に苦しむのである。
4.行政書士の勘違い
 「上述のごとく、工業所有権関係法は、産業の発達に寄与することを目的とするものであり、行政書士も産業発達の一翼を担え、
その発展に貢献し、その発展と共に歩むことにより行政書士業務の拡大につなげることができると信ずる]
436名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:48:56
 上記の記述の前段は弁理士が専業とする工業所有権法が産業の発達に寄与することを目的としているから、行政書士も
工業所有権法の一部を業務に取り込めば産業の発達に寄与できると言っている。これは詭弁を弄しているか、勘違いである。
何故なら、弁理士は工業所有権法の法目的からあらゆる知的財産制度に関与して初めて産業の発達に寄与しているのであり、
弁理士業務や知的財産制度のほんの一部を齧りとっても無意味なのである。
 後段の記述に至っては、産業の発達とか、国家戦略とは無縁のもので、知識もないけれど工業所有権業務の一部を奪い取って、
自らの食い扶持を増やそうとするものではないか。工業所有権制度の根幹を知らずうわべの業務を奪いとうろうとする行政書士の
存在意義とは一体何なのか。
5.行政書士会業務拡大と政界工作
 行政書士全国3万6千人は行政書士会と行政書士政治連盟の2本柱で成り立っているが、実は両者は一体であり、
行政書士会イコール政治連盟であるから、行政書士会費の大半は政治資金として活用されており、その金額は不明であるが
年間10億近いという推測もある。弁理士政治連盟の2千万円とは桁々違いではないか。それもあろう行政書士会をバックアップ
するのは自民党切っての陰の実力者と言われている野中広務氏である。その野中氏の国益を損ねるごり押しについては次に述べる。
つい昨年までの後ろ楯は、KSD事件で逮捕されて国会議員を辞職した参議院の天皇と言われた村上正邦氏である。
このような超大物が行政書士の法改正に多大な力を発揮し、国政の方向性まで誤らせるのは言う迄もなく政治資金の大きさであろう。
6.行政書士法の規定と改正
 行政書士法に規定された業務は先に述べたとおりであるが、今年の4月に圧倒的な政治力で次のような改正に成功した。
 第1条の3柱書き
「行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。」となっていたが、
今年の議員立法の結果次のように改正された。
 同条1号
「前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。」
 
437名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:55:07
 同条2号
「前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。」
 同条3号
「前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること」
 即ち、今までの代書業務から代理業務ができるようになったのである。この改正は極めて大きいと言わざるをえない。
弁理士の共同訴訟代理権獲得を遙かに凌ぐものである。しかし行政書士の圧倒的な野中広務氏による政治力はこんなものでは
済まなかったのである。な、なんと弁理士法4条3項をそっくりそのまま行政書士の業務に取り込んだのである。即ち知的財産権の
売買、実施権設定、契約、相談を全部行政書士の業務にしてしまったのである。
 我々弁政連は総力を挙げて今日まで培った政治力を使って、この理不尽な行政書士法の改正を阻止しようとしたが、
悲しいかな相手は日本のキングメーカー「ノナカ」。彼に歯向かえるものは誰一人いないのである。
 それでも我々弁政連と弁理士会は一体となって、日本国家の将来を誤らすような法改正行為を、強大な政治力を背景に
利益団体の為のみにやっていいのか、と訴え続けたのでありました。結果は自民党の多数の良識ある議員が動いてくれて、
いかにキングメーカーでも国益を損ね国家の方向を誤るようなことは自民党として容認出来ない、となって前記弁理士法4条3項は
命拾いしたのです。
◆ 行政書士を廃業した人に学ぶ
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● なぜ、専業者の割合が少ないのかを考える
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行政書士を廃業した人から
・ なぜ、専業者の割合が少ないのか
・ 行政書士の営業について
・ 行政書士業務の特色
・ 報酬額に関すること
・ 行政書士を育成するプロセス
について考える必要があることを学んだ。
行政書士を廃業した人からの疑問の一つ、「なぜ、専業者の割合が少 ないのか」について考えてみましょう。
「行政書士実態調査」の結果では行政書士専業者が全体の47.2%であ るとなっています。しかしこの設問では、他資格兼業か行政書士専業
のいずれかしか選択肢がありません。
438名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:55:52
つまり、他の資格を持っていない場合、行政書士専業者となってしま うのです。この専業者が行政書士業務でで生計を立てているか、とい
うとわたしの感覚では「違う」と思わざるをえません。
その裏付けとして、先ほどと同じ「行政書士実態調査」の中の年間売 上高の調査結果を見てみましょう。今度は売上高の低いところに注目
してみます。
これを見ると行政書士の世界の実態がわかります。
なんと、全体の40%が売上高100万円未満なのです。
いくら行政書士の粗利率が高いと言っても、これでは生計は維持でき ません。300万円未満まで累計して63%、500万円未満までの累計で全
体の70%を超えます。
ただ、行政書士の年齢構成を見ると、61歳以上が全体の45%を占めて いますので一度サラリーマンや公務員を定年退職された方が含まれて
いることに注意が必要です。
つまり、多少乱暴な分析をするのであれば、売上高100万円未満の層は、 実態として業務を行っていない非就業者であり、多くは61歳以上の会
員が占めていると推測されます。
もちろん年齢構成を考慮しても、依然として年間売上300万円、500万 円の層は健在です。500万円なら中堅企業のサラリーマンをやっていた
方が収入としてはマシ、ということになります。
生計が成り立たない以上、行政書士専業者でいることは難しいでしょ うから、結果として全体の約25%しか専業者がいない、ということが
推測できます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● 行政書士の営業について考える
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行政書士を廃業した方に限らず「仕事がなかなか来ない」という行政 書士の嘆きは、実際いたるところで耳にします。
では、少しこの事を掘り下げてみましょう。
行政書士の仕事ってどういうものでしょう。先ほど、実務知識のとこ ろでも書きましたが、基本的には官公庁に提出する書類を作成して提
出の代理を行うことだと思います。
ではどんな書類を作成するのでしょうか。
実はこれも「行政書士実態調査」の結果がありますので見てみること にします。
一位は建設業許可関係となっています。
以下、農地法、株式会社設立、相続・遺言、車庫証明と続きます。
439名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 11:56:23
もちろんこれは全国統計ですので、東京都内の私の事務所では農地法 に関連する業務はやったことがありません。
自分で言うのもなんですが、あまりパッとしない業務ばかりです。
マンガとかではいろいろやっていますが、あの類の業務はむしろ少数 派なんですね。これが統計上の実態です。
ここで重要なことを説明しなければならないのですが、行政書士とい う資格は「業務独占」の資格です。
つまり行政書士でなければできない仕事があるわけです。対照的に 「名称独占」の資格もあります。中小企業診断士は経営コンサルティ
ング業務を行うための資格ですが、別に資格がなくても経営指導をし ている人は大勢います。
業務独占の資格は行政書士以外にもあります。弁護士、弁理士、税理 士、社会保険労務士は法律上に定められた独占業務があります。法律
で守られているんですね。
では、例えば自分自身の税務申告を行うために、自分自身が税理士の 資格を持たなければならないのでしょうか? そんなことはありませ
んよね。
私は自分の税務申告は自分でやっていますし、訴訟だって弁護士に頼 まなくても自分で訴状ぐらい書けます。
またもや当たり前の話をしますが、独占業務とは言え「他人から依頼 される」ことが必要なんです。
ここが「仕事が来ない」と嘆く方の見落としがちなポイントです。資 格取得者は独占業務に目を奪われがちなんです。
依頼される、ということがどういう事なのかをもう少し考える必要が ありますね。
本来、自分自身でもできることを、なぜ行政書士に依頼するのか考え てみましょう。
・どうしてよいのかよくわからないから詳しい人に頼んでみる
・忙しくてとてもじゃないが役所への申請に手が回らないから頼んで みる
・自分でやるのはあまりにコストに合わないので安くやってくれる方 がいればいい
・自分でもできるけど、頼んだ方がうまくやってくれそうだ
・自分でやるより行政書士にやって貰った方がハクがつく
・面倒なことに巻き込まれたくないから、とりあえず行政書士を楯に するか
私がちょっと考えるだけでもこれだけの理由が出てきました。
実はこれらは他の業務独占の資格者でも同じですので他士業の方も参 考にしてみてください。
440名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:10:18
大阪市:戸籍謄本など不正入手防止へ対策本部 /大阪
 大阪市は30日、身元調査をする目的で戸籍謄本などを不正に入手する事件を防ぐため、関淳一市長を本部長とする対策本部を
設置した。
 行政書士が職務上、戸籍謄本を請求できる用紙が第三者に譲渡された事件が、昨年4月に近畿地方の複数の自治体で
明らかになり、総務省は大阪市に対しても特定の行政書士名を挙げて、注意を促していた。戸籍謄本は結婚や就職に絡んだ
身元調査に悪用される可能性があることから、大阪市が対策に乗り出すことになった。
 市によると、総務省から指摘のあった行政書士は既に廃業しているが、対策本部はこの行政書士や補助員らに戸籍謄本などを
取られた人たちが、就職などで不利益を被っていないかを調査するとともに、今後の不正入手の防止策を検討していく。【木村哲人】
毎日新聞 2006年3月31日
緊急情報・89・登録免許税、行政書士も対象に(2005.12.7)
 自民党税制調査会は6日、国家資格を取得して、国に登録した個人にかかる登録免許税の課税対象を、意思や弁護士など
現在約70の資格に、行政書士や小型船舶操縦士など加え、拡大する方針を固めた。課税の公平性を保つのが狙い。
すでに行政書士などの資格を持っている場合は今回の課税対象にはならない。 行政書士は現在、登録事務は日行連が
行っているが、法改正施行後は国の登録事務を日行連が機関委任事務を行なうものと推測される。その場合、国への登録免許税の
一部が、日行連に交付金として支給されようが日行連そのものの組織力が低下すると思われる。
 さらに、規制改革の下で日行連の解体が論じられよう。権利義務に関わる独占業務は弁護士会・司法書会・土地家屋調査士会
・税理士会・弁理士会・社会保険労務士会等からの圧力で、それほど遠くない将来に於いて非独占業務へと進むような気がしてならない。
・・・それが現実になれば、行政書士は残念ながら名称独占資格になる。国家資格と言えども組織体に政治力が無ければ、
行政書士法改正も出来得ず、法令等の改正による職域拡大や権益確保もできないのである。
緊急情報・88・ 畑先生、行政書士制度の危機について持論を語る(2005.11.25)
441名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:11:02
 午後3時、山内事務所の新代表山内隆司と山内常男は、畑 光先生に挨拶に。行政書士試験のあり方、税理士・弁理士等の
行政書士資格の容易な登録の問題点、行政経験で行政書士資格の容易な登録のあり方、他士業との連携のあり方、
ADRについて仲裁のできる認証ADR機関と市民の紛争をADR機関に代理人として代理業務ができる業務の内容について話を
お聞きした。
 なお、日行連・日政連による、司法書士独占の商業登記代理業務の要求に端を発して全司連との問題と政治活動の現状や、
政府の規制改革の名のもとに、「資格の見直し」が論じられ、中でも「行政書士の独占業務を外し名称独占にすべき」との意見が
出されている事にについて、畑先生は行政書士制度の確立の堅持について持論を語ってくださった。畑先生は、制度確立や
職域拡大について相当に危機意識を持たれて、その打開策を思慮されていた。
緊急情報・87・11月22日、名古屋で、ADR法の「解説とシンポジュウム」(2005.11.21)
 主催:(社)商事法務研究会、後援:法務省、弁護士会(日弁連、愛知県)、司法書士会(連合会、愛知県)(連合会、愛知県)、
日本商事仲裁協会、名古屋商工会議所
 プログラム:@ADR法の解説、説明:内堀(法務省司法法制部部付) Aパネルデイスカッション
 パネラー:後藤(トヨタ自動車法務部長)、佐久間(司法書士)、名倉(土地家屋調査士)、山田(京都大・助教授)、
渡辺(弁護士)司会:内堀。パネルデイスカッションでは、ADRの役割、今後の取り組み予定、ADR法の評価・期待、調停人育成、
連携協力等が、取り上げられる模様。
緊急情報・86・自由民主党結党立党50年記念シンポジュウムに出席(2005.11.21)
  午後2時から赤坂プリンスホテルでの自由民主党結党立党50年記念シンポジュウムに出席。タイトルは
「政策形成のあり方と政党シンクタンクの役割」で、下村博文代議士が党改革実行本部シンクタンク部長を務めています。
緊急情報・85・日司連、日行連と信頼関係に亀裂?(2005.11.20)
 日司連(日本司法書士会連合会)は、「行政書士の商業登記参入要求」等について、臨時会長会を開催し、
「断固反対の意思表明と反対運動」等を、協議する模様。なお、平成13年、最高裁が、日行連(日本行政書士会連合会)に
442名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:12:05
「法令遵守の徹底」を求め、『「日司連への謝罪」と会員や単位会に対する「会長通達」』が出されて以降も、熊本地裁(所長)から、
『弁護士会や司法書士会に、「行政書士会への対応」を求める』事案(平成15年)等を含め、鹿児島、福岡、広島等、
各地でトラブルが続き、今月(10日)、再度、最高裁は、日行連に「法令遵守の徹底」を求め、出頭を要請。
緊急情報・84・司法制度調査会小委員会にIGA畑会長が出席(2005.10.28)
  午前8時より、自民党本部リバテー(会議室)において、党政務調査会司法制度調査会「国際化社会に対応する司法・法務の
あり方に関する小委員会」が開催されました。小委員会メンバーである国際行政書士協会(IGA)畑会長が出席した。
なお、オブザーバーとしてIGAの河村勝也副会長及び専務理事の私(山内)も出席させていただいた。小委員会は、
我が国の法令の国際発信のためのもので、国際間の重要法令を翻訳し国際発信するものです。そのことによって、
対日進出や投資が促進され、国際間のビジネスチャンスが拡大する、という事です。
緊急情報・83・司法制度調査会小委員会にIGA・畑 光会長が、メンバーとして参加(2005.10.11)
 由自由民主党政務調査会司法制度調査会から、国際行政書士協会(IGA)会長の畑 光先生が、メンバーとして参加することになり、
出席されました。日本法令の国際的発信のあり方等について発言されました。なお、会議の詳細については省略します。
緊急情報・82・我が国に必要な政治家(2005.9.9)
 留守電話に、日頃からご尊敬申し上げております保岡興治先生から伝言メッセージがございました。恐縮しております。
伝言の内容は・・「山内先生、鹿児島の保岡興治です。激励のお葉書ありがとうございました。真っ黒になって、頑張っています。
是非、目的達成してまた目にかかれるようにしたいと思うます。本等にお気遣いいただきありがとうございました」
・・・保岡興治先生は、21世紀の我が国の国家再生に向けてのグランドデザインを策定し、国民の利便性の見地から、
裁判員制度・裁判外紛争解決制度・司法ネット並びに知財立国による経済の活性化の実現に向けて、果敢に取組んでおります。
我が国に必要な政治家です。
443名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:16:11
緊急情報・81・国家資格制度と派遣事業(2005.8.21)
 訴訟代理権が法律に明記され、責務に守秘義務がある」弁護士や司法書士、弁理士を含む隣接「士業」等を、民間の株式会社の
「労働者派遣事業の対象」にするか、民間開放の検討がスタート。
 法務省(法制部)は、「反対」の答弁。日弁連も「反対」。ADR代理権の付与と併せ「守秘義務」のある日調連(土地家屋調査士)は
「反対」の意向。全国・都道府県の社労士政連は「反対」と「要望書」で意思を示し、資格制度と訴訟やADR代理権をにらみ、
「士業」の関心は高い。
 税理士、行政書士、不動産鑑定士は、「ADR代理権は、将来の検討課題」だが、税理士には、出廷陳述権が付与。
知財戦略事務局、
人事異動知的財産戦略の推進に尽力され、行政書士の役割にも理解を示した内閣・知財戦略推進事務局の小島次長
(審議官級)が、8月8日、防衛庁に人事異動(防衛参事官として)した。日政連の畑・前幹事長の「規制緩和に提言」(今年3月)
賛同者で、行政書士にとって良き理解者を、内閣の知財戦略推進事務局から日行連の対応がないまま、二人とも失った。
54.2005.8.14
定借協、「行政書士の活用は、ない」
「宅建」資格のある行政書士の質問に答えて。・・全宅建や住団連、不動産協会、ハウスメーカー等の住宅・土地等
「不動産関係の全国団体」等で構成する「定期借家推進協議会」は、6月22日の総会「決議」の実現を、懇親会参加の
与党の国会議員に要望したが、総選挙後、「法制改革推進に伴う諸課題の再検討」に入る模様。
法改正委員長の福祉秀夫教授は、例えば、「普通借家から定期借家への切替」手続きで、「公正証書」を要件にせず、
「行政書士の活用」に理解を示したが日行連は関心がなく、「行政手続」改正の対応もなく、「行政書士の活用」は検討の対象外に。
55.2005.8.16
人権擁護と「戸籍法」
法務省民事局は、来年の通常国会で、「戸籍法」の改正を目指す。併せて、「個人情報の保護」、「人権侵害と救済」の観点から、
人権擁護局も「戸籍法」については、強い関心をもって対応する。なお、法制審議会の諮問が、当初予定の9月から10月に延び、
パブリックコメントを求める期間を1ヶ月と考えても、法案の素案をまとめ内閣法制局の審査を経て、法案を確定するには時間が
極めてタイト、と推察。
444名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:16:42
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
 司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
445名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:24:48
そんな事より1よ、ちょいと聞いてくれよ。スレとあんま関係ないけどさ。
このあいだ、近所の資格予備校行ったんです。資格予備校。
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れないんです。
で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、参考書贈呈、とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、参考書贈呈如きで普段来てない資格予備校に来てんじゃねーよ、ボケが。
参考書だよ、参考書。
なんか友達連れとかもいるし。仲良し4人で資格予備校か。おめでてーな。
よーしオレ弁護士になっちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、1参考書やるからその席空けろと。
資格予備校ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
自習室のテーブルの向かいに座った奴といつ喧嘩が始まってもおかしくない、
刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。
で、やっと座れたかと思ったら、隣の奴が、司法書士受験する、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、司法書士なんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、司法書士、だ。
お前は本当に司法書士になりたいのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
お前、司法書士って言いたいだけちゃうんかと。
資格通の俺から言わせてもらえば今、資格通の間での最新流行はやっぱり、
行政書士、これだね。
なんでもできる行政書士。これが通の取る資格。
許認可だとか、家系図作成。訴状も税務申告書も登記申請書も作る。そん代わりサービスで。これ。
で、それに職務上請求書の興信所への売却。これ最強。
しかしこれを売ると次から警察にマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前、1は、宅地建者取引業主任者でもやってなさいってこった。
446名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:26:14
 この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
 2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
 私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
 司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
447名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:26:45
 前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
 私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
448名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:27:18
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
449名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:27:49
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
450名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:28:35
司法書士の資格がないのに会社登記書類を作成したとして、愛知県警津島署は3日、司法書士法違反の疑いで
同県大治町砂子、行政書士樋口芝夫容疑者(61)を逮捕した。同容疑者は会社役員らから4通分で総額2、30万円の報酬を
受け取っており、同署は副収入目当ての犯行とみて余罪も追及する。
 調べによると、樋口容疑者は昨年1月上旬から4月中旬までの間、同県甚目寺町の有限会社3社の役員らから委託され、
有限会社変更の登記申請書計4通を作成。名古屋法務局に提出し、司法書士の業務を行った疑い。
 行政書士は官公署に提出する書類を作成できるが、法務局への登記関係など特定書類については業務が制限されている。
(時事通信) - 4月3日17時0分更新はぁ?なんですって?ちょっと待ってくださいよ。
何度も言うが、私やたまちゃんの言っていることは、君が提示した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の
見解、先例などの「公式見解」を話しているんですよ?君の「全くの個人的見解」ってのはどういうことだい???
単なる君個人の「行書叩き」の意見を述べられても仕方がない。
「代理権」を明示した改正法を立案した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の見解、先例などの
「公式見解」では、我々が各レスに書いてある状態になっている。
このスレで言えば、たまちゃんさんのNo.1716が「公式見解」を整理してあります。
つまり、単純に「代理」といっても、昭和29年先例や公証人会の見解なんかが絡んでくるため、「行政書士だけではなく、
司法書士にも定款作成業務は出来る」という結論は導けないのです。
実務では、行政書士が定款に「作成代理人行政書士○○」と書くのは、誰もが一度は経験したことがあります。
それでクレーム・弁護士法違反などを問われたケースは、まったくありません。
ところが、 通りすがりA君がそれにクレームを付けて、議論になっているのが今の状態ですね。
で、「代理権」の性質について、「公式見解」と「全くの個人的見解」の話題になっているわけです。しかも、だ。
君は「代理権」について延々と行政書士の地位低下を目論んでいたようだが全く違う話題になっているぞ。
君が言い出した「代理権」について、我々も君と「公式見解」で議論しているわけだから、勝手に「全くの個人的見解」で話をすりかえないで下さい。
451名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:29:06
疑問君も通りすがりA君も司法書士受験でのストレス発散をしているようだが、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
司法書士受験生のレベルの低さが露呈しているぞ。
君らが蔑む「行書」に、君らが逆に論破されたら、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
普通の司法書士受験生はこの時間を利用して勉強しているよ、だからこそ私は前から君らに「勉強しろ、勉強しろ」と言って
いるんだよ。
 非司行為で逮捕者が出るのはいままであまり見なかったけど、商業登記開放問題で司法書士側の逆鱗に触れ、
司法書士側が非司行為摘発に積極的に乗り出した結果なんでしょう。これで、商業登記開放についての法務省の回答は
否定的なものとならざるを得ない。
 それにしても有限会社変更の登記申請で報酬が2、30万円というのははっきり言って高いよ。どのような変更登記をしたかは
わからないけど、それでも4件でこの報酬は高すぎ。この値段でやっている司法書士は正直いないと思うね。
「行政書士の弱みは,私人間での権利義務書類の作成実績がいくらあっても,データとして蓄積されないということではないで
しょうか。この点,「簡裁の訴状の何%」「登記申請書の何%」という公的データを提示できる司法書士と大きく違うところです。」
1.定款の代書を行う行為は法1条の2により行政書士の独占業務となる。
2.定款を作成する「手続き」について委任を受け、代理人として作成する場合は、事実行為としての代理であるため、
行政書士法1条の2に該当し、行政書士の独占業務となる。なお、法1条の3は意思代理を行政書士業務として位置付けた
ものではなく、代理人として契約書などを作成することもあり得ると確認した規定であり、何らの新たな業務を1条の2に追加
するものではない。ただし、意思代理としての代理人が定款を作成するという形態が仮に認められるとすれば、それは弁護
士法には抵触するものの、行政書士法には抵触しない。
3.作成行為という事実行為のみを意思代理にて行うことは法理論としてありえないが、その点について公証人連合会は明確な
回答をしていない。
少なくとも、公証人連合会は定款の嘱託代理と作成代理のみ認めており、意思代理により作成という定款の形態は認めていない。
452名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:33:46
4.司法書士は会社設立の登記申請の意思代理は認められておらず、登記申請の嘱託代理のみ認められている。
よって、登記の嘱託代理業務に付随すると主張して定款作成のみを意思代理するということは法理論的にあり得ない。
5.法務省の昭和29年の回答によると、書類の作成で法律的判断を要しないものは弁護士法に抵触しないが、法律的判断を
要するものは抵触するとしている。よって、仮に意思代理にて定款を作成するとなれば、当然に法律的判断を要するのである
から、司法書士による定款の意思代理としての作成は行政書士法には抵触しないものの、弁護士法には抵触する。
なお、この通達は現在においても変更はない旨の通知がなされており、その通知の内容はテイハンの登記研究3月号にも
掲載されると併せて通知されている。
昭和29年法務省事務次官回答
「会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状) の作成は、
司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証) の作成は、含まれない。
なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、弁護士法第七十二条の違反の問題を
生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。」
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
453名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:34:25
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
それにしても遅すぎるよな。商法・会社法はLECの合格ゾーンを買ったのだが、商登法は出ているのかな?後で寄って見てこよう。
454名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:34:56
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
455名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:35:26
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
 きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
 本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
456名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:36:28
 黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
 最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
457名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:36:59
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。 
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの恐さか?
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
458名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:37:30
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
大分間が空きました。どうにも、あまり受験のことを書く気分になれないのです。3月に控えている引っ越しのこと、将来のこと、
その他諸々のことに気を取られ、どうしても勉強に身が入りません。はぁ・・・
ま、それはひとまず置いておきまして、今日はリハビリがてらに、リクエストにお応えして「もっと脳トレ」のレビュー記事を書いて
みたいと思います。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。
さもないと、ゲーム漬けの毎日になってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。、それを知った段階で力添えが出来ない時が一番歯痒い気分になるでしょうね。
459名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:38:01
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないですかね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
 ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
それから、遅れ気味だったブリッジ講座の商業登記法は、あと5回分残っています。4月末までには、一通りの科目の講義を
終えられそうです。「過去問分析講座」は4月最終週の週末から毎週末に1年分ずつやると、最低限5年分の過去問を5月中
に終わらせることができます。そうすれば、後1カ月は基礎知識を少しでも多く詰め込むしかないな。
 しっかし、具体的な勉強計画を考えていくと、試験までに残された時間ってホントに少ないですね。先週の勉強時間は19
時間1分と控え目でした。今週は40時間が目標。「フルポテンシャルの発揮」を第一に考えて、頑張ります。
 昨日、山梨へ出張した折に甲府地方法務局に立ち寄り、司法書士試験の受験申請書を入手しました。登記の窓口をの
ぞくと、なかなか盛況でした。壁には、管轄内の司法書士、土地家屋調査士の名前一覧がありました。
460名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:39:20
私も近い将来、この世界に行くのだなと一瞬、感慨にふけってしまいました。
将来の自分の成功イメージを具体的に抱くためには、登記所に行くのも良いものですね。
 ちなみに、申請受付期間は5月8日(月)〜5月19日(金)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
出願を忘れてはお話にならないので、忘れずに早めに提出しようと思います。それから、筆記試験日が7月2日(日)だと
正式に分かりました。試験当日に持ち込む物なども考えなければ。いよいよ本番に向けて準備する時期になります。正直、
奇跡が起こらなければ今の実力では今年合格というのは無理ですが、とにかくベストをつくすように心掛けようと思います。
本試験まで本格的に秒読み体制に入った今、ネットでも 新聞でも大きく捉えられている「ほりえもん」事件に、受験生はどれ
ぐらいの割合で気がついているのでしょうか。
これに気がつかない受験生はすごく真剣で優秀な方だと思います。
私のように、新聞やニュースに敏感になると勉学の気迫が薄れている様な気もします。もう少し強い志を持たなければいけない
と反省しつつも、条文を調べてみたりと勉強範囲から脱線する始末です。
証券取引法158条 違反 更にこれに抵触すると197条が待っています。ここまでくると勉学より社会に興味を持ちすぎだと
反省しておりますが、誰かの為にするのならいざ知らず、私が語ったところで何の意味も持たない箇所です。
私がこの動向を伝えて何かのお役に足ればいいのですが、私にはそこまでの裁量は持ち合わせておらず、知識補填を補う
のみでしょうか。
こんな事では、試験範囲を網羅できるのかと只管反省するのみです。
もっと志を高く持ち、世間の動向には、気がつかないぐらいのほうがいいかもしれないでしょう。
しかしその反面、震災や災害に気がつかないようでは、人間として出来る限りの事はしていかないと自分の目標の為に、
他様の擬制を知らなかったのでは、何とも言い難い気持ちになるでしょう。
この辺りの使い分けが非常に難しく、本気で合格された方は試験前の1年間はニューすら知らなかったと、試験後に天災に
遭われた方へのご冥福を奉げられ、過去に勉強一図の自らを反省させられたと聞かされたこともあります。
まさに有志な心の持ち主と思いますが
461通りすがり:2006/04/13(木) 12:46:52
おやおや、えらく埋まってますねー
私が思うに資格板としては不適切なのかもしれないですね
この際どうです?
法律相談板でやりませんか?
そこそこ当たりはキツイかと思いますけど、堂々と意見交換したらどうでしょ?
保険板だと一般人で基地外っぽいのが乱入して収集つかなくなると思いますしね
462名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 13:26:51
>>461
それがいいかもしれないですね。
法律相談板だとID出るし。
463名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:22:32
法律相談版は法律のど素人同士が語る板ではありません。保険板へどうぞ。
464名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:23:33
行政書士等へ商業登記開放議論大詰め・法定研修要件に最終調整(法務省民事局)
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news7/1143822829/
465名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:37:38
保険会社への交通事故保険金請求での示談行為等で、行政書士の非弁行為が
問題になっており、すでに逮捕者も出ています。非弁等の犯罪行為を生みだす
からだけでなく、依頼人の要求の一部しか答えられない中途半端な業務は
受任すべきではありません。

一般市民に誤解を与え、非弁行為等の犯罪を誘発する行政書士の交通事故業務
はすぐにやめるべきでしょう。
466名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:41:12
>>465
なんでやめるべきって思ってんなら直接言わないの?
なんでここで言うの?
人と話すのがはずかしいの?
467名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:44:09
社労士登録の時のように時間が足りないとあせってる方がうまくいくかもしれません。 それに自由業ですから、いざとなったら、
いつでも時間配分を調整できますからね♪
今日は久しぶりに朝6時に起きて軽いウォーキングをしてきました。 これからは朝が勉強時間になるので、早起きをして
勉強時間を確保しなければなりません。 酒もやめようかなと思ってますが、先日T君が持ってきてくれたビールがまだ10本
以上残っているので、それを飲み干してからにしますか・・(意思弱っ!苦笑)
さて、「司法書士」というタイトルと司法書士受験用の「商法」の参考書から分かるとおり、司法書士を受験することに決めました!
 司法書士を受験しようと思ったのは初めてではありません。 4年ほど前に行政書士・社労士の試験に合格してから、
司法書士にもチャレンジしようと思ったのですがやめました。 
理由のひとつは、その試験の難しさです。 行政書士や社労士は記号選択式の問題で、合格率も行政書士(約2%〜15%)、
社労士(約8%)なのに対し、司法書士試験は記述式試験もあり合格率も昔から2%台です。 しかも、行政書士・社労士合格
者の次のステップであったり、司法試験断念組が受けたりで受験生のレベルは当然上がった上での2%です。 
そりゃ、受からんわ!ということで断念しました。  
また、もうひとつは、司法書士の試験に専念したとして、また3年も4年も勉強して、資格マニアみたいになりたくなかったのです。
 行政書士・社労士でもそうですが、苦しい受験勉強を経て、合格できたことは非常に嬉しく、これで人生いけるぜ!と思っても、
実はそれは入り口にすぎず、もっと大変な開業・経営が待っているのです。 ある意味、受験勉強は合格という目標が明確なだ
け、やりがいも夢もあり、充実しているため、勉強が目的化してしまう恐れがあるのです。 飯食うために資格を取るはずが、資格を
取ることが目的化すると、霞(かすみ)を食う貧乏学者状態になってしまいます。 そういうわけで、もう資格勉強はしない、
行政書士・社労士で食っていく!と決めたのですが・・・
んじゃ、なぜ行政書士・社労士を取ろうと思ったかと言うと、取りやすい資格で独立開業できる資格だと思ったからです。
468名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:44:41
自分のやりたい仕事のために取ったわけではないので、開業してもやる気も起こらず、
開店休業状態で、父の建設業ばかり手伝っており、破産に際し、なんの苦も無く登録抹消できました(苦笑) 
今回社労士を再登録して、再起の足がかりにするわけですが、今回は明確に「借金コンサルタント」を目指すという目標・目的が
あります。 社労士は債務整理と関係が薄いのですが、事業者に接するためのとっかかりの名前としては十分です。 
社労士の名を利用して顧客の債務整理の相談に乗りながら、実務家である弁護士や司法書士への橋渡し役となる考えですが、
仕事がうまくいくようになればなるほど、きっと自分で実務をやりたいと思うようになるはずです。 そこで、その将来に備えて司法書士
試験の勉強を思い立ったのです。 今回は自分の仕事に必要な資格だと認識しているので、やる気も起きています。
しかし、前述したように、圧倒的な難関資格である上に、金もないため、予備校にも行けません。 一応、資格専門予備校の
パンフレットをもらってきましたが、来年7月受験の1年半コースで受講料50万円です! 1年半後に確実に合格するならば、
50万円は高くはないでしょうが、試験なんてどうなるか分かりません。 落ちたら、翌年の合格目指してさらに50万円ってか? 
まあ、予備校は却下です。 第一、私の受験人生からして、予備校でうまくいったためしはありません。 大学受験2浪目のときは
図書館通いの宅浪でしたし、行政書士・社労士受験も通信講座を利用した図書館学習でした。 んなわけで、司法書士も通信講座を
ネットで調べたところ、50・60万〜100万円もします! 通学講座よりも高いじゃん!!
費用もありませんし、あまり司法書士試験にむきになると、仕事のことをほったらかして、資格マニア化してしまいますので、
独学で空いた時間にマメに勉強しながら、中期目標として40歳まで(約4年)には合格したいと思います。 もちろん独学で3・4年
勉強したからといって簡単に取れる資格ではありませんから、仕事を軌道に乗せて資金ができれば、予備校通学も考えたいと思って
います。 まあ、まずは基本書籍ですね。 近所の本屋では、行政書士や社労士の問題集等はあっても、
司法書士の書籍はありません。 ネットで取り寄せもできるでしょうが
469名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:45:11
私は中身を見ないと買わない性格なので、隣県の大都市の大きな本屋へ買いに行こうと思っています。
また、受験勉強の上で避けて通れない問題は酒でしょう。 断言はしませんが、減らすかやめる方向です。 ちょうど痛風で健康の
見直しも考えていたところなので、この際思い切って!と思ったりなんかしちゃったりするけど、やっぱり様子見ってことで・・保留(笑)
春季講習に入りましたので、今日日曜日も塾に出ました。 春季講習は、新しく入塾する生徒や辞めた先生の生徒を新たに
受け持ったりで、初めての生徒が多くいます。
ま、おとなしい生徒が多いので、私生活の話や部活、趣味の話などでなごませたり、アメをあげて緊張感を解いてもらいます。
 最初がうまくいけば、あとはスムーズに打ち解けていきます。
しかし、たまに初対面の緊張感などと縁遠い、非常にフレンドリー(言い換えれば、なれなれしい)な生徒がおわします(笑) 
今日受け持った生徒がそうでした。 正確に言えば、今まで他の先生が受け持っており顔は知っていたので、初対面ではありませんが、
はっきり言って、我が塾で1・2番の困ったちゃんで、恐れていた生徒なのです(苦笑)
はっきり言えば、うるさい! 周りの迷惑など考えず、大声でしゃべりまくります。 授業という意識も薄く、遊びに来てる感覚です。
 小3(新小4)の女の子なので、まあ仕方ない面もありますが、1・2月の高校・大学入試期に彼女が無神経な大声おしゃべりを
かましたせいで、塾での自習をやめて帰った受験生がいたのは、正直大問題でした。 子供の無神経なおしゃべりでは済みません。
 1人のせいで、塾全体の雰囲気が壊れてしまっては、受験生の結果だけでなく、塾の経営的にも問題です。 
そんなわけで、私としては苦々しく思っていたのですが、関係ない(恐い)男の講師(私)が叱るのも、受け持ち講師に悪いと
思って黙っていたのですが、万が一私に関わってきたら
「静かにしなさい! ここは勉強する場所です! 出来ないなら帰りなさい!」
と容赦なく、叱るつもりでしたが・・・
というよりは、私に彼女がまわってくるはずもないだろうし、相手にしない方が無難だろうと、目もあわせないようにしていたのですが、
なんと春季講習5日間、なぜか私が受け持ちです!
なんで? どうしよう? オレ、怒りそうな気がする.
470名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:45:42
さらに困ったことには、彼女と一緒に教える生徒が、私の従来の受け持ちの生徒のなかで困ったちゃんNo.1の子です。
また、なんちゅう組み合わせ・・ 胃が痛くなりそう・・
んで、今日初めて受け持ったのですが、
「私は『運送』の『運』が分からないだけで、『送』は知ってるから、教えてくれなくていいの! 『運』だけでいいって言ったのに、
ちゃんと聞いてる?」
「ねぇ、ねぇ、頭大丈夫? 脳みそ入ってる?」
「鳥語を話すのはあなたしかいません。 頭大丈夫?」
大声で暴言のオンパレードのうえ、隣の生徒(私の困ったちゃんNo.1ですが・・笑)に話しかけたり、私への暴力(笑)、
勉強のボイコットなど、想像以上です!!
想像上では、子供相手でも容赦なく
「静かにしなさい! 勉強しないなら帰っていいよ!」
と叱るとこでした(実際、そうやって叱った生徒は何人かいます)が、現実には叱りもせず、なすがままでした。
はっきり言って叱るよりも、笑っちゃいます! ここまでガキンチョだと、甥や姪の小さい頃のわがまま・イタズラを思い出して
、ほほえましくなります!(って、よく考えたら、この子姪っ子と同じ歳です! 姪っ子はもうちょっと良い子ですが・・笑) 
もう1人の生徒(私の生徒困ったちゃんNo.1)が真面目に勉強して邪魔になるという心配もありませんので、ちびっ子2人組の
遊び相手の時間つぶしと思えば、不思議と怒りもわかず、ヘラヘラとおしゃべり相手をしていただけでした。
ただ、もう1人の生徒も困ったちゃんとはいえ、新中1の子なので、年下の困ったちゃんNo.1の振る舞いにはついていけず、
半分唖然としていたようです。 しかし、彼女(新中1)も先輩に当たる別の生徒を困らせていたので、今回のことで自分の行動にも
気をつけて欲しいのですが・・・
この組み合わせが明日もあります・・ あぁ、笑っちゃう♪ 
今日は6Gのアベが121とふるいませんでした。昨日ラウンドワン伊丹で投げたときは走るレーンだったのか、18キロ程出て
いましたが今日は13キロ程度、頑張ってる投げようとして無理してて手首が痛くなってしまいました。
スピードを計っているセンサーの誤差なんだろうと思うことにして楽に投げると、後半なんとか、130台が3G出ました。
471名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:46:12
今日はストライクがかなり少なく(8%)、相変わらずスペア(31%)が出ません。5Gでは4連続 9- 続きました。
今日の一番の収穫は、バックスイングを床と水平くらいまで上げると、そこからは力をいれずに15キロ(ラウンドワン尼崎測定)程度は
楽に出るということです。手首も痛くありませんでした。
明日も行きたい…。
ボウリングの話はこの辺にして…
一応行政書士試験の勉強も少しずつ進めています。今日憲法のテキストを読み終わりました。最初なのでかなり軽めに読み飛ばして
います。まずは脳みそに馴染みをつける。この馴染みってとても大切だと思うんです。
雪が積もるところを見たことがありますか?降っては降ってはアスファルトに溶けていく雪の結晶。けれどもいつのまにかうっすらと
積もり始めています。降っては消えていった雪は決して無駄ではなかったのです、今うっすらと積もり始めた雪の土台、
アスファルトに雪を馴染ませていたんです。
知識も同じで、同じ本や講演テープを7回は繰り返し聞け、というのはそういうことなんです。何回も繰り返すことで馴染みをつけていく。
シナプス(だっけ?)を太くして電気が通りやすくしていく、これが大事なんだと思います。だから、最初のほうは理解していなくても
いいのでとにかく繰り返す。
と、用語が難しすぎて理解できない言い訳をしつつ、読み飛ばしております。
行政書士試験は来年から内容が変わるというタイミングの悪い受験です。2006年度対応の教材も来年の2月にならないと手に
入らないので、今は今年度用の教材で勉強しています。なにはともあれ馴染みが大事です。
単なる受験生のσ(^^)だが、とりあえず普通の人よりは知識があると思われるのか、結構相談されることがある。
今週は網走にいる叔母と中学時代の担任の先生(女性)から。
どちらも相続がらみのこと。叔母は自分が死んだ後に相続争いにならないように遺言書を書きたいがどうしたらいいのかと。
とりあえず簡単に説明して、わかりやすい本を買って送った。あとは必ず公証役場へ行って、カネをケチらずに公正証書遺言に
するようにと。まぁさほど急いでいるわけではないので、夏頃には上京するらしいのでそのとき詳しく教えてくれって。本読んだだけ
じゃわかりにくいよね。
472名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:48:15
先生の方は、8年前に亡くなった父親の賃借権の件。親戚でもある地主が相場より安く売ってくれるというのでマンションを処分して
買うつもりだというのだが、そこに行方不明の姉が出てきて一揉め(-_-;)
ちゃんと相続放棄させていなかったため、要らないと言っていたものを今頃カネよこせとごねているらしい。民法884条の相続回復
請求権の消滅時効を援用することはできないのかなぁ。こういうところがはっきり言えないのはしょせん受験生だ。さらに夫と前妻の子
(これも行方不明)に相続分がいかないように借地を買うために良い方法は?って。税金のこともあるし、適当なことをやると贈与税が
かかるかもしれないし、シロウト判断では厳しいのでちゃんと弁護士等に相談するようにと話した。
この手の話は身近にたくさんあるのだろう。
法律を知らないばかりに、オレオレ詐欺のようにいいなりにカネを払ってしまうこともあるかもしれない。かといって弁護士に
相談するのは敷居が高いし。司法書士の需要はまだまだ潜在的にたくさんあるのだなとしみじみ思った。
午前はもうボロボロ。憲法・刑法は各1失点、商法は5、民法は6失点で計22点。話にならんな(-_-;)
商法は全く過去問やっていないし、講座も聴きっぱなし。民法は知識問題がことごとくダメ。大至急なんとかしないと。
いつも通り商法28番からはじめたのだが、マークシートを1つずつズラして塗ってしまい、35番で1つ足りないことに気づき、消してやり直し。
合同会社とか会計監査とか新法がらみで出すなっての。会社法の言葉に未だに慣れないというのもあるね。
刑法・憲法は全くやっていないが、国語の問題として3問中2問ぐらいはだいたい取れてしまうのが困りもの。こんなの出す意味ない。
さっさと止めればいいのに。
さらに受験番号を間違えたのだ。答練の受講生証の上に新しく申し込んだ記述演習の受講生証が重なっていたのでそっちを書いて
しまった。昼休みに答練の解答をもらいに行って気づいた(-_-;)
午後は意外とスムーズに進む。80分で択一を終わらせ記述へ。不登法の出題意図がつかめずじまい。解答見たら民法958の3に
なっているんだけど、それってありなの?ちゃんと解説読んでいないのでわからんけど、相続人がいないことはわかった。でも公告の
ことなどまるで書いていないから、
473名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:48:28
   _, ,_
 (。・ω・)   どっちでも演じられるぜ?おまえは?
  ゚し-J゚
474名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:48:46
その手前までで止めておいたのだが。まぁいいか。商登法は簡単だったね。 
択一の失点は民訴3兄弟が2、供託1、不登法4、商登法3の計25点。意外とよかったかも。まぁもっと取らないとダメだけどねぇ。
帰りにLECで合格ゾーン商登法、Wでデュープロセス会社法(650ページもあるぞ!)さらにデュープロ民法・不登法3の第6版も買っておいた。
今後の新刊情報
ブリッジ不登法が改正中で今月中に理論編・実践編も出る。商登法はまだ未定だが来月かな?
直前チェックCDシリーズも商法・商登法、マイナー全科目が今月終わりから来月初めにかけて出る。
4日間朝から晩までしゃべり続けてぐったり。
今日は休みなので図書館へ行こうと思ったがまだダラダラしてます(^_^;)
夜、新大久保でおやぢ連中と飲み会があるのでこれから馬場へ行って少し勉強しようかなと。
記述式合格演習の1回目がさっき届いた。Wの答練通信は初めてなのだ。
通学よりずいぶん高いのに、封筒に切って貼って出すんだね(-_-;)
送料ぐらい当然負担してくれているのかと思った、じゃあなぜあんなに通信と通学で値段がちがうんだ?>W
今日中にやろうかと思ったが4/5必着というので明後日(仕事が14時まで)帰ってきてからやることにした。
Wの商法・会社法、商登法の過去問集がようやく出るとのこと。
【1】「平成17年度版 商法・会社法 択一式過去問集」<4月上旬から中旬刊行予定>
 残り少ない時間での効率的な本試験対策のため、平成5年から平成17年までの問題に限定し、本試験で出題が予想される範囲に
絞り込んだ凝縮版です!
★ 会社法の重要な論点について、関連する問題の解説冒頭に掲載!
   【2】「平成17年度版 商業登記法 択一式過去問集」<4月中旬から下旬刊行予定>
 新法に対応可能な昭和57年から平成17年の問題を厳選!
★ 平成18年3月末日予定の商業登記に関する法務省民事局長通達等に対応!
 【3】「平成17年度版 商業登記法 記述式過去問集」<5月中旬から下旬刊行予定>
 新法に対応可能な問題をセレクトした上で、修正を加えた凝縮版!!
★ 付録として、本試験で出題が予想される平成18年3月末日予定の通達を掲載!
※ただし、通達の日時によっては、刊行日が多少遅れることがございます。
詳細は早稲田経営出版 編集部(03-3208-8264)まで
475名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:49:17
行政書士非独占業務
官公署に提出する書類の提出手続代理(第1条の3 1号)
本条については、意思代理とする見解と事実行為の代理とする見解がある。前者見解によれば行政書士は依頼者からの委任により、
委任の範囲において自己の判断で申請意思の補完、書類の補正をなすことができる。申請代理とほぼ同義。補正手続においては、
裁判例により行政書士の印は使用出来ず依頼者の押印等が必要であるが、「申請」の文言を使用していても行政契約の範疇にある
手続は、行政書士の印で訂正することが可能なものもある。ところで、農地法第5条による転用許可申請のような譲受人、
譲渡人が共同して申請しなければならない場合に民法108条(双方代理)の適用を受けることとなるが、このような場合は
法定外業務として受任するよう実務上の扱いが示されている。
後者見解によればこれは文字通り提出手続の代理であり、事実行為の代理である。意思は既に依頼者のところで完成しており、
意思代理ではない。このことから、官公署の許認可等の申請では依頼者の委任状を添付しても、誤字脱字等の字句の軽微な訂正・
補正ができるのみであり、内容の変更はできない。また、「官公署に提出する書類」とは提出先が官公署に限定される。公益法人・
保険会社等官公署以外は一切含まない(衆議院法制局見解)。この見解では農地転用申請(当然、本条の適用を受ける)の場合でも
双方代理にならないため、民法108条の適用は受けない。なお、政府・自民党では法改正時では後者の見解で改正作業が
なされている。
行政書士は、弁護士法、司法書士法、税理士法、弁理士法、社会保険労務士法、土地家屋調査士法、海事代理士法など、
他の士業法等で禁じられている書類(裁判関係、登記、税務(不動産取得税など一部を除く)、特許(権利化後の移転手続等を
除く)など)を作成することはできない(第1条の2第2項)。
なお、歴史的に社会保険労務士は行政書士から分離したという事情があるため、社会保険労務士制度が誕生した1968年以前より
行政書士であった者は社会保険労務士の資格を付与されている。また昭和55年9月1日までに登録した行政書士は、
行政書士のままで社会保険労務士の独占業務に関わる申請書等の作成(社会保険労務士法第2条第1項第1号)および帳簿書類の
作成(同第2号)
476名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:49:47
を為すことが許されるが、提出代行(クライアントに代わり行政機関への提出を代行すること)及び事務代理
(事実行為の代理であるが、書類提出や、クライアントの完成された主張・陳述を代理したり、書面の内容を委任の範囲内で
自らの判断で修正すること)はできず、使者(行政契約に属するものは民法の代理もあり)として行政機関に提出することができる
のみである。当然、あっせん代理も出来ない。
行政書士でない者が独占業務を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(第19条、第21条)。
例えば、書類を受け取る官公署は、行政書士でないことを理由に書類の提出・受理を拒絶できない。また、官公署はその者に対して、
書類の内容等について、質問・訂正の指示・書類の差換え、或いは返付等を行うことができると解釈される。つまり、第1条の3は、
行政書士でない「代理業者(例:自動車ディーラー)」が、第1条の3第1号の行為をすることを認めていると解される。
また、争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもできる。代理人として契約書を作成しても罰則は
適用できない。(衆議院法制局見解)
今日は週1の定例行事の点滴、毎度の事ながら体にグッとこたえます。点滴中は全く身動き取れないので天井を眺めているか眠るか、
どちらかしかすることがないので非常に退屈です。しかし、今日は緊急事態発生、点滴中にトイレに行きたくなりました。
いつも点滴前に済ませるのですが、今日はしなかったのが災いしました。こうなると我慢しかありません。点滴液が減っていくのを
眺めながら、早く減れ、早く減れと願いつつ何とか点滴を終えることができました。点滴前のトイレ、要注意です。
点滴後はバイクも自動車も禁止されているため、室内でおとなしくできることをしていました。そうしていても気になるのは植えた種と
スダチの苗、スダチは新芽が出てきているのですが、古い葉がこの最近落ちてきているのが気がかりです。雨のおかげで湿気が
たまりすぎているのかどうか分かりませんが、根付くまで様子をじっくり見ておきたいと思います。つぼみもだいぶ膨らんできてもうじき
花を咲かせるのが楽しみです。根付くかどうか、これがとにかく心配です。
行政法の勉強として、行政代執行法を勉強していると思いますが
477名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:50:18
商業登記の会社設立登記 に関しては、
なぜか、やたら、行政書士のサイトだらけ、行政書士が多すぎて、司法書士サイトが埋もれてます。
行政書士が 安いような勘違いがありそうなので、
司法書士と行政書士の違いをご説明
したいと思います。
ここから、分析行政書士となっていきます。
まず、はっきりいっておきます。
行政書士は登記を代理申請することができません。違法です。
行政書士が登記申請書の作成することは違法です。
登記所に登記申請書を提出する行為も違法なのです。
とりあえず、登記の代理申請ができない判例を紹介します。
行政書士と登記申請
  参考判例 H12.02.08 第三小法廷・判決 平成9(あ)613 司法書士法違反被告事件(第54巻2号1頁)
判示事項:
行政書士が業として登記申請手続について代理することと司法書士法一九条一項
行政書士が業として登記申請手続について代理することは、司法書士法一九条一項に違反する。
登記申請を認めることはできない。
よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
主文     本件上告を棄却する。
(最高裁で行政書士有罪確定)
(裁判長裁判官 奥田昌道 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)
こんなアホでもわかるくだらないこと最高裁まで争うアホさ加減にうんざりです。どうして、憲法違反だなんて、この行政書士は、憲法がわかってない。
登記ができるのは ?)椰諭,? ??緲?人としては 司法書士 だけです。
代理人として無資格者が登記申請をすると犯罪となることから(上記判例)、法務局の提出書類に名前がでてこないように工夫しています。
お客様本人からの申請にみせかけ登記申請(本人申請)をする手口が主流となっております。違法です。
(本人が書類を窓口に提出していないのに、なんで本人申請?これで、合法となると思っているなら、行政書士って、相当、法的思考能力がないってこと)
申請書の代理人名入れないだけで,、本人申請だから大丈夫なんて、馬鹿なこといって、違法行為をやりまくりです。
違法だから安いわけです。正規タクシーより安い、違法営業の白タクみたいですね。
インターネットで堂々と宣伝するあたりやはり行政書士は(一部に)相当のアホがいるようです。
478名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:50:49
合法な業務をしている行政書士は、司法書士に登記を依頼しています。
税務署でもキャンペーンポスターがありますが、税理士資格のないヤミ税理士が節税にならないデタラメな脱税を指南し問題となっているのと同じです。
ヤミ税理士の税務申告場合も、ヤミ税理士の名前が出ないように、本人申請というやり方が主流です。
業務として登記所へ書類を申請しておきながら、本人申請をするという行政書士がいたら、なぜ代理人の名で代理申請しないのか理由を聞いて下さい。
行政書士資格は、何のための資格なのか。行政書士の試験に商業登記法が出題されているのか?
登記法の専門知識があるならば、なぜ司法書士の試験に合格できないのか?
ヤミ税理士やヤミ司法書士が横行しております。
双方に共通するヤミ業者は簡単に合格できる簡単な国家資格を持って専門家のふりをしているようです。
(そんないい加減な使い方しかない資格は消滅させた方がいいのでは?)
行政書士が全部違法行為をやっているとはいってません。行政書士の中でも、登記は司法書士へ税金は税理士へ、区役所へは、
行政書士さん自身と、常識のある方もいます。
一生懸命、自動車試験場の前で代書やっている方もいます。法律の理解が弱い、行政書士の方でもできる仕事はあります。
なんで、誤解を招く、こんな、くだらない資格があるのだろうか?
みなさん、疑問に思いますよね。それでは、その疑問に答えましょう。
行政書士は某政治家が策略しました。そもそも、こんな資格は誰も、必要なかったんです。
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士あと必要ですか?社労士も無理矢理ってかんじですが。
行政書士は書類作成の数の多さを自慢してますが。婚姻届、行政書士に頼みますか?子供の出生届を頼みますか?
このシステムを考え出したのが、某政治家は、自民党の人間です。
当時、公務員は社会党を支持していました。
それをなんとか阻止したい。定年したOBでも取り込もう。金がかからないいい方法はないか?
ほとんどの公務員に何か適当な資格を出そう。(定年後の年寄りだ、儲かるかどうかなんてどうでいい )
役所で働いていたから、行政に関するなんかにしよう。
479名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:51:20
それで、とんでもない500万人以上(数年前ですから現在それ以上はいる)と思われる異常な人数の有資格者を出す行政書士資格がつくられました。
現在、行政書士会は自民党の集票マシーンとして、活動しています。
社会党支持基盤を壊す目的で作成されたのが、行政書士制度です。
だから、試験なんてやってもやらなくともいいんです。
法学部の学生なら2週間ぐらいで受かる簡単な試験でも、試験やらないと国家資格にならないからやっているだけなんです。
結局、目的は、社会党支持の公務員さん達が、定年後は自民党支持になってもらうため、
選挙対策ですから、特認として公務員に、無試験で資格を与えることが目的なんです。
試験の方がおまけなんです。(一般受験生がもともと自民党支持だったら意味ないし。)
行政書士の中に特認制度廃止なんて馬鹿いっているのがいますが、全然わかってない。
本当に特認なくしたら、全部試験だけで、やっていくとなると、合格率100%じゃ足らなくなります。
「特認やめろだ?受験生全員合格させったって、そんな人数だったら、わざわざこんなクソ資格を作った意味ねーんだよ。
集票マシーンにならんだろが。ボケ 」って、某政治家さんから言われますよ。
どれだけ、有資格者が多いか、この資格を持っていても仕方ないのか。有資格人口を確認しましょう。
ちょっと、参考になるサイトを紹介します。
行政書士法第2条
           次のいずれかに該当する者は,行政書士となる資格を有する。
           1 行政書士試験に合格した者
           2 弁護士となる資格を有する者
           3 弁理士となる資格を有する者
           4 公認会計士となる資格を有する者
           5 税理士となる資格を有する者
           6 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を
             担当した期間がこれを通算して20年以上
             (学校教育法(昭和22年法律第26号)による
             高等学校を卒業した者その他同法第56条に
             規定する者にあつては17年以上)になる者
480名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:58:32
       1の条件は当然に行政書士になれるけど、2から6が「特認」
     と呼ばれているものなんだ。実はこれがすごいくせもの。
         弁護士       17,707人(2000年4月3日現在)
       弁理士        4,309人(2000年3月現在)
       公認会計士    12,682人(2000年3月現在)
       税理士       64,456人(2000年3月現在)
       国家公務員   840,903人(2000年度末現在) 
       地方公務員 3,260,000人余り(1997年現在)
         士業だけで約10万人の行政書士となる承認を得た人がいる。
     公務員で行政書士となる特認を得た人は現役の公務員だけでも
     約200万人くらいの人数がいるんだ。退職した人たちも含めると、
     それをはるかに超える数であるということは容易に考えられるよね。
     軽く見積もっても500万人はいるんじゃないかな。
         でも、実際に行政書士会に登録している人は35,163人
     (2000年4月1日現在)だけなんだ。行政書士の試験に合格した
     人だけの人数だってそれ以上の人数だよ。89年から99年の
     合格者だけだって、28,613人の合格者がいるわけだから、
     行政書士の制度ができて50年経っている現在は資格を持っている
     というだけの人でも50,000・・・60,000人じゃきかない程いる
     はずだよね。「どうして登録する人が少ないのかな?」って?
儲からないから、資格があっても登録して開業しない方、ほとんどです。
開業している人は、生活たいへんなんだろうな。それとも、今は、違法行為で、儲かっているのかな?
行政書士に会社設立登記を頼みますか?
会社設立登記は、社長として最初の仕事、それでいいすか?
やっぱり、商業登記のプロがおすすめです。
しかし、登記のプロの司法書士サイトが、違法な行政書士のサイトに埋もれて検索ひっかからないなんて・・・・・
食えない行政書士が一生懸命 ホームページ作成しているんだろうな。
481名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:59:04
もっと、法律の勉強して、司法書士の資格目指せばいいのに、・・・・・・受からないのだろうな。
司法書士に受かるの大変だから、ホームページばっかり作成しているのか・・・
怖いのは、某掲示板で、「会社設立しようと思っています。豊島区内の行政書士さんにお願いしようと思っています。・・・・」
なんで、行政書士なんだよ?
こんだけ、違法ホームページだらけなら、行政書士が登記をやってもいいことだと素人は思うのですよね。怖い。
みなさん、行政書士を先生と呼ばないで下さいね。
宅建主任者資格をもってる不動産営業マンの方が、よっぽど先生ですから。
高卒で、公務員17年以上やれば、誰でも先生になるのでしょうか?
(上記の有資格者を読みましたよね)
行政書士会のポスターに 「街の法律家」ってありますが
高卒で、公務員17年以上やれば、誰でも法律家になるのですか?
住民票を17年以上、プリントしていると、法律身が身に付くのですか?
法学部行く必要ないですね。行政書士さん。
行政書士会や連合会の方、法律家という名称はやめるべきです。恥を知りなさい。
「カバチタレ」って、ドラマ、あれ、内容めちゃくちゃでした。
法律知らないから、違法行為が多いということで、行政書士の違法行為をどうぞ。
現在進行形の行政書士の法律違反・行政書士の違法行為
商法上の仮装払込について
ちょっとだけ、商法のお勉強
預合
発起人が払込取扱機関から借財をなし,払込金として会社の預金に振替えるが,この借財を返済するまではその預金を引出さないことを約する行為
払込は無効 商法192条2,189条2,491条
見せ金
発起人が払込取扱機関以外の第三者から借財をし,これを株式の払込に当てて会社を設立し,会社の成立後それを引出して第三者に返済する行為
当初から仕組まれた仮装払込のからくりの一環,預合の潜脱行為
ここに、行政書士のいうキャッシュレスプランというものがあります。上記の説明を読んだみなさんならわかりますね。商法違反行為か怪しい表示です。
インターネットで堂々と宣伝するあたり商法の条文読んだことが無いのでしょうか。
googleで「会社設立」と検索するとスポンサーとして出てくる行政書士ですか 何を考えているの?
482名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 14:59:35
行政書士の方と話すことがありますが、法律知識をおもちではないのは理解していますが、商法もよくわからないで会社設立やっているなんてあきれてしまいます。
みなさん、犯罪者に仕立てあげられないように、お気をつけて。商法違反(商法491条5年以下の懲役)。
過去の行政書士の法律違反・行政書士の違法行為(その他)
自動車NOx・PM法逃れ、アドバイスのプロ  2004年5月24日
兵庫県警察本部は20日、「改正自動車NOx・PM法」逃れで不正を働いたとして、神戸市東灘区にある行政書士事務所を電磁的公正証書原本不実記録、
同供用幇助容疑で家宅捜索を実施した。
規制対象エリア内で排出ガス抑制装置の装着を義務付けたり、未対策車の運行を禁止する「改正自動車NOx・PM法」の適用を逃れることを目的に、
今年4月に経営者が逮捕された運送会社に、申請手続きを代行するなどと持ちかけ、これを実行していたという。
兵庫県警・交通捜査課によると、電磁的公正証書原本不実記録、同供用幇助容疑で家宅捜索を受けたのは、神戸市東灘区内にある大手の行政書士事務所。
調べによると、この事務所で許認可申請事業部で課長職にある43歳の職員が、神戸市西区内にある運送会社を経営する53歳の男から依頼を受け、「改正自動車NOx・PM法」の適
用外となる地域に移す手引きをした疑いを持たれている。運送会社は2003年6月、規制対象地域外となる小野市内に活動 実態のない営業所を設置。
同法の適用を受けた場合、排出ガス 抑制装置を未装着状態では神戸市内での登録や使用ができなく なる大型ダンプトラック5台について、車両の使用拠点をこの事
務所に移動。これまでと同じ運用方法で使い続けた
毎日新聞 2004年7月2日 車庫証明偽造した行政書士、書類送検−−村山署 /山形
村山署は1日、車庫証明の申請書類を偽造したとして、村山市楯岡新高田の 行政書士(79)を有印私文書偽造、同行使容疑で山形地検に書類送検した。
調べでは、行政書士は4月27日、車庫証明の申請手続きで、保管場所の使用権 に関する書類を偽造し、同署に提出した疑い。
[01/26] 時事通信社によると、留学ビザの期限切れが迫った 中国人の日本滞在期間を延長するため、通訳の仕事に就いたよ うに偽装した在留変更許可申請を
出していたとして、日本警視 庁公安部は26日までに、入管難民法違反の疑いで、 神奈川県相模原市相模大野
483名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:00:06
行政書士○○容疑者(44)を逮捕した。
行政書士ら2人逮捕
  弁護士資格がないのに、報酬を得る目的で、損害賠償請求の交渉をするなどしたとして、大阪地検特捜部は2日、行政書士・
兎沢優(56)、調査会社「日本情報調査会」(大阪市淀川区)社員・右田孝宣(29)両容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕した。  (2004/9/2 読売新聞)
なんか、きりがないのでやめておきます。
法律わかってないのか、法律わかってて、倫理観や道徳心が欠落しているのかは、皆さんの判断にまかせます。
毎月逮捕者出して、どこが、街の法律家なんでしょうか?
「行政書士は街の法律家」改め 「街の犯罪者」?
どこか新聞社で、今年の行政書士の逮捕者の集計とってくれないかな?
ぶったまげる、数字になりそう。山口系と住吉系との比較も欲しいな、いい勝負しそう。
行政書士と名乗ったら、みんな、数メートル離れるなんてことになりますよ。警察が行政書士会を指定○○○にしたりとか。
日本行政書士会連合会のアンケート調査結果に基づく
                                (1994年5月実施)
       100万円未満 ・・・・・ 40%
       101〜300万円 ・・・・・ 22%
       301〜500万円 ・・・・・ 12%
         このデータ、表題を見てもらえればわかるけど、
     「日本行政書士会連合会のアンケート調査結果に基づく」と
     書いてあるのだから、信用できるデータだよ。
       しかし、これよりさらに厳しいことをO原(予備校)の講師が言ってたよ。
     「80%以上の行政書士が年収200万円以下」なんだって。
         フリーターやパート主婦の年収より低い行政書士が全体の
     半数を占めているのには驚きだね。僕自身もこのデータを見る
     まではこんなに低いものだとは思っていなかった。
       そして、行政書士の5人に4人は4年生大学卒の30代の会社員
     より年収が低いのには開いた口も塞がらなかった。(^◇^;)げっ
484名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:00:40
         だってだよ、年収200万円といったら町工場で働いている
     従業員より低いんだよ。男性の場合、30過ぎて独身なら結婚は
     難しいかも。また、年収500万円くらいのままだと、専業主婦と
     子供1人の家族ではかなり生活が厳しいね。子供の学費は
     公立高校、国公立大学を進学したとしても、これでも難しいよ。
       子供の学費や貯蓄することを考えないで生活費を計算しても、
     最低年収400万円は必要でしょ。子供が大きくなると年収500万円
     くらいの稼ぎでは万が一のための貯蓄さえできないよ。不景気続き のため、いつ仕事がなくなってもおかしくない時にこれはキツイね。
その実例となる案件が今日のニュース等で報道されています。
大阪市のことですが、大阪市内の公園でテント生活をしているホームレスに対して、テントの強制撤去をするための「代執行令書」を渡したそうです。
この「代執行令書」は行政代執行をするためのポイントとなる手続ですね。行政書士試験でもここのところを細かく問う出題がされています。
行政書士試験の勉強でテキストを読んでいる人は、このニュースにふれて、実際に世の中がテキストの記述どおりに運営されている
のが分かると思います。
また、ホームレスの側は、行政代執行の根拠となる「除却命令」の執行停止を求める申し立てと、「除却命令」の取り消しを
求める訴訟を大阪地裁に起こしています。こちらは行政事件訴訟法のことで、これも行政書士試験の範囲ですね。
行政書士試験の勉強のためにも事の成り行きをウォッチしておきたいものですね。
 1.「産業(工業)上利用することができる」あるいは「自己の業務に係る商品又は役務について使用する」という限定付きの知的
所有権が工業所有権であり、その工業所有権に関して一つの提言がある。わが国の工業所有権関係法によると、「発明、物品の
形状、構造又は組合せに係る考案、意匠、および商標(以下、特許等と記す)の保護および利用を図ることにより……・・・・・産業の
発達に寄与することを目的とし、………」、さらに商標については「あわせて需用者の保護も目的とする。」となっている。
 また工業所有権に関する業務の全般を行っているのは、弁理士であると一般的に理解されている。
485名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:03:03
 ところが弁理士が主としてやっている業務は工業所有権の保護(特許等の取得)の面であり、特許等取得後の業務である利用面を
やっているのは一般法人の従業員、一部の行政書士、弁護士などである。
 2.最近の弁理士法の改正により、行政書士も特許等の登録業務を行うことが出来るようになった。これは行政書士にとって大きなメリットである。
 行政書士は権利義務、事実証明に関する文書作成の専門家として、一般的契約関係業務のほかに、特許等に係る契約関係の
業務も行ってきた。しかし弁理士法改正前は、特許等の登録業務を行うことが出来ないため、行政書士の書類作成業務には決め手を
欠いていた。それは、特許等に関する専用実施権の場合には登録が発生要件であり、通常実施権の場合には対抗要件だからである。
 3.最近、弁護士業務独占が緩和化の傾向にあり、一部の弁理士が特許等取得後の業務に進出する動きが見られる。
また弁理士個人ではなく、特許事務所として日本特許協会への入会件数が増えていると聞いている。これは特許事務所の
法人化が許されたことによる影響であろうか。
 4.上述のごとく、工業所有権関係法は、産業の発達に寄与することを目的とするものであり、行政書士も産業発達の一翼を担え、
その発展に貢献し、その発展と共に歩むことにより行政書士業務の拡大につなげることができると信ずる。そこで東政連をはじめ
日行連および本会が、工業所有権業務も視野に入れて、業務拡大活動を展開することを提言する。(新宿支部)
 上記の〔提言〕は行政書士会の機関誌「行政書士とうきょう」の2001年4月号に掲載された新宿支部会員の記事である。
この提言には多くの無視できない問題を含んでいるので、以下に糾弾に近い反論を試みた。
1.工業所有権法と弁理士業務の無理解と誤解
(1)冒頭に『「産業(工業)上利用することができる」あるいは「自己の業務に係る商品又は役務について使用する」という限定付きの
知的所有権が工業所有権であり・・・』と述べているが、なんのこっちゃ、これは。特許も意匠も商標もごっちゃで区別がついておらず、
それぞれの保護客体が発明であり創作であり標章であることによる別異の法益およびその法の目的の理解が見られない。
(2)『弁理士が主としてやっている業務は工業所有権の保護(特許等の取得)の面であり
486名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:06:42
、・・・利用面をやっているのは一般法人の
従業員、一部の行政書士、弁護士などである。』と述べている。「利用面」とは何を言っているのか不明であるばかりでなく、
「一部の行政書士、弁護士など」が何をやっていると言うのか、具体性の見られない言い分に過ぎない。
 特許の利用に関しては専用実施権の設定、通常実施権の契約・登録、特許権の売買等弁理士が活発に行っているのであり、
弁護士や行政書士が何をやっているというのだろう。弁護士は特許の訴訟等を手掛けているから利用と言えなくもないが、
行政書士が訴訟の代理を出来る筈がなく、また契約行為や実施権の設定・登録業務を行っているのであれば弁理士法違反となる。
(3)『最近の弁理士法の改正により、行政書士も特許等の登録業務を行うことが出来るようになった。・・・』と述べているが、
これも誤解である。行政書士ができるようになったのではなく、弁理士法規定の専権業務から外したことにより、誰でもできるように
なったに過ぎないのである。
(4)『行政書士は・・・特許等に係る契約関係の業務も行ってきた。』
 行政書士が特許の契約業務をやっていたのが事実としたら、弁護士法72条規定の〔非弁護士の法律事務の取扱等の禁止〕に
該当して弁護士法違反行為を堂々としていた疑いも残るのではないか。
『特許等に関する専用実施権の場合には登録が発生要件であり、通常実施権の場合には対抗要件だからである。』
 この行は行政書士の業務と何の関係があるのか、またその前段の文脈と脈絡が合わないではないか。何を言わんとしているのか
意味不明。
(5)『・・・一部の弁理士が特許等取得後の業務に進出する動きが見られる。』この行も意味不明。我々弁理士は特許件取得後も
権利の維持・保護に全力をあげていることは以前から不変である。
 『また弁理士個人ではなく、特許事務所として日本特許協会への入会件数が増えていると聞いている。これは特許事務所の法人化が
許されたことによる影響であろうか。』この行に至っては行政書士の業務と何の関係があるのか。
2.行政書士業務と弁理士業務の根本的な相違
 行政書士の業務は、第1条の2に、
「行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に
関する書類を作成することを業とする。』
487名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:08:49
「行政書士は前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」
 第1条の3には、
「行政書士は前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、同条の規定により行政書士が作成することができる
書類を官公署に提出する手続を代わって行い、又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる。』
 上記法律の規定を見るかぎり行政書士の仕事は所謂「代書」業に過ぎない。その代書にしても他の法律で制限されているものに
ついては当然禁止されているのである。
 即ち行政書士には専門制のある特定の業務が規定されているのではなく、一般人が作成しずらい書類を本人に代わって作成するに
過ぎないのであって、もちろん代理権もないのである。
 知的財産権という極めて専門的な知識を要する分野で、超難解な国家試験を突破しなければ業務を遂行できない上に、
殆どあらゆる業務に代理権を有する弁理士とは全く異なるのである。
3.知的財産権の国家戦略と弁理士
 森政権から小泉政権に代わっても、アメリカに遅れること数年とは言え「IT戦略」は国家の最重要戦略に変わりはない。
「IT戦略」は情報技術の戦略であるが、これは高度な技術とグローバルな立場から判断しなければならず、その戦略は一歩間違えば
日本の国益を根底から揺るがすものである。ビジネスモデル特許戦略も含めてこの国家戦略の一翼を担っているのが誰あろう
我々弁理士である。弁理士はハイテク知識とグローバルな視点を持ち合わせているからこそ国家戦略を推進する立場にすらある。
 与党自民党と野党第一党の民主党には「知的財産権国家戦略会議」が設けられ、頻繁に我が国の将来に対する戦略会議が
開かれて、これからの日本を真剣に模索しているのである。
 以上のような高度な知識と崇高な理念に立った業務を専業とする弁理士と、本来「代書」業に過ぎない行政書士がどうして業務の
バッティングが起こるのか甚だ理解に苦しむのである。
4.行政書士の勘違い
 「上述のごとく、工業所有権関係法は、産業の発達に寄与することを目的とするものであり、行政書士も産業発達の一翼を担え、
その発展に貢献し、その発展と共に歩むことにより行政書士業務の拡大につなげることができると信ずる」
488名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:09:38
 「そこで東政連をはじめ日行連および本会が、工業所有権業務も視野に入れて、業務拡大活動を展開することを提言する」
 上記の記述の前段は弁理士が専業とする工業所有権法が産業の発達に寄与することを目的としているから、行政書士も
工業所有権法の一部を業務に取り込めば産業の発達に寄与できると言っている。これは詭弁を弄しているか、勘違いである。
何故なら、弁理士は工業所有権法の法目的からあらゆる知的財産制度に関与して初めて産業の発達に寄与しているのであり、
弁理士業務や知的財産制度のほんの一部を齧りとっても無意味なのである。
 後段の記述に至っては、産業の発達とか、国家戦略とは無縁のもので、知識もないけれど工業所有権業務の一部を奪い取って、
自らの食い扶持を増やそうとするものではないか。工業所有権制度の根幹を知らずうわべの業務を奪いとうろうとする行政書士の
存在意義とは一体何なのか。
5.行政書士会業務拡大と政界工作
 行政書士全国3万6千人は行政書士会と行政書士政治連盟の2本柱で成り立っているが、実は両者は一体であり、
行政書士会イコール政治連盟であるから、行政書士会費の大半は政治資金として活用されており、その金額は不明であるが
年間10億近いという推測もある。弁理士政治連盟の2千万円とは桁々違いではないか。それもあろう行政書士会をバックアップ
するのは自民党切っての陰の実力者と言われている野中広務氏である。その野中氏の国益を損ねるごり押しについては次に述べる。
つい昨年までの後ろ楯は、KSD事件で逮捕されて国会議員を辞職した参議院の天皇と言われた村上正邦氏である。
このような超大物が行政書士の法改正に多大な力を発揮し、国政の方向性まで誤らせるのは言う迄もなく政治資金の大きさであろう。
6.行政書士法の規定と改正
 行政書士法に規定された業務は先に述べたとおりであるが、今年の4月に圧倒的な政治力で次のような改正に成功した。
 第1条の3柱書き
「行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。」となっていたが、
今年の議員立法の結果次のように改正された。
489名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:10:16
 同条1号
「前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。」
 同条2号
「前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。」
 同条3号
「前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること」
 即ち、今までの代書業務から代理業務ができるようになったのである。この改正は極めて大きいと言わざるをえない。
弁理士の共同訴訟代理権獲得を遙かに凌ぐものである。しかし行政書士の圧倒的な野中広務氏による政治力はこんなものでは
済まなかったのである。な、なんと弁理士法4条3項をそっくりそのまま行政書士の業務に取り込んだのである。即ち知的財産権の
売買、実施権設定、契約、相談を全部行政書士の業務にしてしまったのである。
 我々弁政連は総力を挙げて今日まで培った政治力を使って、この理不尽な行政書士法の改正を阻止しようとしたが、
悲しいかな相手は日本のキングメーカー「ノナカ」。彼に歯向かえるものは誰一人いないのである。
 それでも我々弁政連と弁理士会は一体となって、日本国家の将来を誤らすような法改正行為を、強大な政治力を背景に
利益団体の為のみにやっていいのか、と訴え続けたのでありました。結果は自民党の多数の良識ある議員が動いてくれて、
いかにキングメーカーでも国益を損ね国家の方向を誤るようなことは自民党として容認出来ない、となって前記弁理士法4条3項は
命拾いしたのです。
◆ 行政書士を廃業した人に学ぶ
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● なぜ、専業者の割合が少ないのかを考える
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行政書士を廃業した人から
・ なぜ、専業者の割合が少ないのか
・ 行政書士の営業について
・ 行政書士業務の特色
・ 報酬額に関すること
・ 行政書士を育成するプロセス
について考える必要があることを学んだ。
行政書士を廃業した人からの疑問の一つ、「なぜ、専業者の割合が少 ないのか」について考えてみましょう。
「行政書士実態調査」の結果では行政書士専業者が全体の47.2%であ るとなっています。
490名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:10:59
しかしこの設問では、他資格兼業か行政書士専業 のいずれかしか選択肢がありません。
つまり、他の資格を持っていない場合、行政書士専業者となってしま うのです。この専業者が行政書士業務でで生計を立てているか、とい
うとわたしの感覚では「違う」と思わざるをえません。
その裏付けとして、先ほどと同じ「行政書士実態調査」の中の年間売 上高の調査結果を見てみましょう。今度は売上高の低いところに注目
してみます。
これを見ると行政書士の世界の実態がわかります。
なんと、全体の40%が売上高100万円未満なのです。
いくら行政書士の粗利率が高いと言っても、これでは生計は維持でき ません。300万円未満まで累計して63%、500万円未満までの累計で全
体の70%を超えます。
ただ、行政書士の年齢構成を見ると、61歳以上が全体の45%を占めて いますので一度サラリーマンや公務員を定年退職された方が含まれて
いることに注意が必要です。
つまり、多少乱暴な分析をするのであれば、売上高100万円未満の層は、 実態として業務を行っていない非就業者であり、多くは61歳以上の会
員が占めていると推測されます。
もちろん年齢構成を考慮しても、依然として年間売上300万円、500万 円の層は健在です。500万円なら中堅企業のサラリーマンをやっていた
方が収入としてはマシ、ということになります。
生計が成り立たない以上、行政書士専業者でいることは難しいでしょ うから、結果として全体の約25%しか専業者がいない、ということが
推測できます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● 行政書士の営業について考える
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行政書士を廃業した方に限らず「仕事がなかなか来ない」という行政 書士の嘆きは、実際いたるところで耳にします。
では、少しこの事を掘り下げてみましょう。
行政書士の仕事ってどういうものでしょう。先ほど、実務知識のとこ ろでも書きましたが、基本的には官公庁に提出する書類を作成して提
出の代理を行うことだと思います。
ではどんな書類を作成するのでしょうか。
実はこれも「行政書士実態調査」の結果がありますので見てみること にします。
一位は建設業許可関係となっています。
491名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:11:30
以下、農地法、株式会社設立、相続・遺言、車庫証明と続きます。
もちろんこれは全国統計ですので、東京都内の私の事務所では農地法 に関連する業務はやったことがありません。
自分で言うのもなんですが、あまりパッとしない業務ばかりです。
マンガとかではいろいろやっていますが、あの類の業務はむしろ少数 派なんですね。これが統計上の実態です。
ここで重要なことを説明しなければならないのですが、行政書士とい う資格は「業務独占」の資格です。
つまり行政書士でなければできない仕事があるわけです。対照的に 「名称独占」の資格もあります。中小企業診断士は経営コンサルティ
ング業務を行うための資格ですが、別に資格がなくても経営指導をし ている人は大勢います。
業務独占の資格は行政書士以外にもあります。弁護士、弁理士、税理 士、社会保険労務士は法律上に定められた独占業務があります。法律
で守られているんですね。
では、例えば自分自身の税務申告を行うために、自分自身が税理士の 資格を持たなければならないのでしょうか? そんなことはありませ
んよね。
私は自分の税務申告は自分でやっていますし、訴訟だって弁護士に頼 まなくても自分で訴状ぐらい書けます。
またもや当たり前の話をしますが、独占業務とは言え「他人から依頼 される」ことが必要なんです。
ここが「仕事が来ない」と嘆く方の見落としがちなポイントです。資 格取得者は独占業務に目を奪われがちなんです。
依頼される、ということがどういう事なのかをもう少し考える必要が ありますね。
本来、自分自身でもできることを、なぜ行政書士に依頼するのか考え てみましょう。
・どうしてよいのかよくわからないから詳しい人に頼んでみる
・忙しくてとてもじゃないが役所への申請に手が回らないから頼んで みる
・自分でやるのはあまりにコストに合わないので安くやってくれる方 がいればいい
・自分でもできるけど、頼んだ方がうまくやってくれそうだ
・自分でやるより行政書士にやって貰った方がハクがつく
・面倒なことに巻き込まれたくないから、とりあえず行政書士を楯に するか
私がちょっと考えるだけでもこれだけの理由が出てきました。
実はこれらは他の業務独占の資格者でも同じですので他士業の方も参 考にしてみてください。
492名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:21:30
大阪市:戸籍謄本など不正入手防止へ対策本部 /大阪
 大阪市は30日、身元調査をする目的で戸籍謄本などを不正に入手する事件を防ぐため、関淳一市長を本部長とする対策本部を
設置した。
 行政書士が職務上、戸籍謄本を請求できる用紙が第三者に譲渡された事件が、昨年4月に近畿地方の複数の自治体で
明らかになり、総務省は大阪市に対しても特定の行政書士名を挙げて、注意を促していた。戸籍謄本は結婚や就職に絡んだ
身元調査に悪用される可能性があることから、大阪市が対策に乗り出すことになった。
 市によると、総務省から指摘のあった行政書士は既に廃業しているが、対策本部はこの行政書士や補助員らに戸籍謄本などを
取られた人たちが、就職などで不利益を被っていないかを調査するとともに、今後の不正入手の防止策を検討していく。【木村哲人】
毎日新聞 2006年3月31日
緊急情報・89・登録免許税、行政書士も対象に(2005.12.7)
 自民党税制調査会は6日、国家資格を取得して、国に登録した個人にかかる登録免許税の課税対象を、意思や弁護士など
現在約70の資格に、行政書士や小型船舶操縦士など加え、拡大する方針を固めた。課税の公平性を保つのが狙い。
すでに行政書士などの資格を持っている場合は今回の課税対象にはならない。 行政書士は現在、登録事務は日行連が
行っているが、法改正施行後は国の登録事務を日行連が機関委任事務を行なうものと推測される。その場合、国への登録免許税の
一部が、日行連に交付金として支給されようが日行連そのものの組織力が低下すると思われる。
 さらに、規制改革の下で日行連の解体が論じられよう。権利義務に関わる独占業務は弁護士会・司法書会・土地家屋調査士会
・税理士会・弁理士会・社会保険労務士会等からの圧力で、それほど遠くない将来に於いて非独占業務へと進むような気がしてならない。
・・・それが現実になれば、行政書士は残念ながら名称独占資格になる。国家資格と言えども組織体に政治力が無ければ、
行政書士法改正も出来得ず、法令等の改正による職域拡大や権益確保もできないのである。
緊急情報・88・ 畑先生、行政書士制度の危機について持論を語る(2005.11.25)
493名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:22:15
 午後3時、山内事務所の新代表山内隆司と山内常男は、畑 光先生に挨拶に。行政書士試験のあり方、税理士・弁理士等の
行政書士資格の容易な登録の問題点、行政経験で行政書士資格の容易な登録のあり方、他士業との連携のあり方、
ADRについて仲裁のできる認証ADR機関と市民の紛争をADR機関に代理人として代理業務ができる業務の内容について話を
お聞きした。
 なお、日行連・日政連による、司法書士独占の商業登記代理業務の要求に端を発して全司連との問題と政治活動の現状や、
政府の規制改革の名のもとに、「資格の見直し」が論じられ、中でも「行政書士の独占業務を外し名称独占にすべき」との意見が
出されている事にについて、畑先生は行政書士制度の確立の堅持について持論を語ってくださった。畑先生は、制度確立や
職域拡大について相当に危機意識を持たれて、その打開策を思慮されていた。
緊急情報・87・11月22日、名古屋で、ADR法の「解説とシンポジュウム」(2005.11.21)
 主催:(社)商事法務研究会、後援:法務省、弁護士会(日弁連、愛知県)、司法書士会(連合会、愛知県)(連合会、愛知県)、
日本商事仲裁協会、名古屋商工会議所
 プログラム:@ADR法の解説、説明:内堀(法務省司法法制部部付) Aパネルデイスカッション
 パネラー:後藤(トヨタ自動車法務部長)、佐久間(司法書士)、名倉(土地家屋調査士)、山田(京都大・助教授)、
渡辺(弁護士)司会:内堀。パネルデイスカッションでは、ADRの役割、今後の取り組み予定、ADR法の評価・期待、調停人育成、
連携協力等が、取り上げられる模様。
緊急情報・86・自由民主党結党立党50年記念シンポジュウムに出席(2005.11.21)
  午後2時から赤坂プリンスホテルでの自由民主党結党立党50年記念シンポジュウムに出席。タイトルは
「政策形成のあり方と政党シンクタンクの役割」で、下村博文代議士が党改革実行本部シンクタンク部長を務めています。
緊急情報・85・日司連、日行連と信頼関係に亀裂?(2005.11.20)
 日司連(日本司法書士会連合会)は、「行政書士の商業登記参入要求」等について、臨時会長会を開催し、
「断固反対の意思表明と反対運動」等を、協議する模様。なお、平成13年、最高裁が、日行連(日本行政書士会連合会)に
494名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:22:46
「法令遵守の徹底」を求め、『「日司連への謝罪」と会員や単位会に対する「会長通達」』が出されて以降も、熊本地裁(所長)から、
『弁護士会や司法書士会に、「行政書士会への対応」を求める』事案(平成15年)等を含め、鹿児島、福岡、広島等、
各地でトラブルが続き、今月(10日)、再度、最高裁は、日行連に「法令遵守の徹底」を求め、出頭を要請。
緊急情報・84・司法制度調査会小委員会にIGA畑会長が出席(2005.10.28)
  午前8時より、自民党本部リバテー(会議室)において、党政務調査会司法制度調査会「国際化社会に対応する司法・法務の
あり方に関する小委員会」が開催されました。小委員会メンバーである国際行政書士協会(IGA)畑会長が出席した。
なお、オブザーバーとしてIGAの河村勝也副会長及び専務理事の私(山内)も出席させていただいた。小委員会は、
我が国の法令の国際発信のためのもので、国際間の重要法令を翻訳し国際発信するものです。そのことによって、
対日進出や投資が促進され、国際間のビジネスチャンスが拡大する、という事です。
緊急情報・83・司法制度調査会小委員会にIGA・畑 光会長が、メンバーとして参加(2005.10.11)
 由自由民主党政務調査会司法制度調査会から、国際行政書士協会(IGA)会長の畑 光先生が、メンバーとして参加することになり、
出席されました。日本法令の国際的発信のあり方等について発言されました。なお、会議の詳細については省略します。
緊急情報・82・我が国に必要な政治家(2005.9.9)
 留守電話に、日頃からご尊敬申し上げております保岡興治先生から伝言メッセージがございました。恐縮しております。
伝言の内容は・・「山内先生、鹿児島の保岡興治です。激励のお葉書ありがとうございました。真っ黒になって、頑張っています。
是非、目的達成してまた目にかかれるようにしたいと思うます。本等にお気遣いいただきありがとうございました」
・・・保岡興治先生は、21世紀の我が国の国家再生に向けてのグランドデザインを策定し、国民の利便性の見地から、
裁判員制度・裁判外紛争解決制度・司法ネット並びに知財立国による経済の活性化の実現に向けて、果敢に取組んでおります。
我が国に必要な政治家です。
495名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:23:17
緊急情報・81・国家資格制度と派遣事業(2005.8.21)
 訴訟代理権が法律に明記され、責務に守秘義務がある」弁護士や司法書士、弁理士を含む隣接「士業」等を、民間の株式会社の
「労働者派遣事業の対象」にするか、民間開放の検討がスタート。
 法務省(法制部)は、「反対」の答弁。日弁連も「反対」。ADR代理権の付与と併せ「守秘義務」のある日調連(土地家屋調査士)は
「反対」の意向。全国・都道府県の社労士政連は「反対」と「要望書」で意思を示し、資格制度と訴訟やADR代理権をにらみ、
「士業」の関心は高い。
 税理士、行政書士、不動産鑑定士は、「ADR代理権は、将来の検討課題」だが、税理士には、出廷陳述権が付与。
知財戦略事務局、
人事異動知的財産戦略の推進に尽力され、行政書士の役割にも理解を示した内閣・知財戦略推進事務局の小島次長
(審議官級)が、8月8日、防衛庁に人事異動(防衛参事官として)した。日政連の畑・前幹事長の「規制緩和に提言」(今年3月)
賛同者で、行政書士にとって良き理解者を、内閣の知財戦略推進事務局から日行連の対応がないまま、二人とも失った。
54.2005.8.14
定借協、「行政書士の活用は、ない」
「宅建」資格のある行政書士の質問に答えて。・・全宅建や住団連、不動産協会、ハウスメーカー等の住宅・土地等
「不動産関係の全国団体」等で構成する「定期借家推進協議会」は、6月22日の総会「決議」の実現を、懇親会参加の
与党の国会議員に要望したが、総選挙後、「法制改革推進に伴う諸課題の再検討」に入る模様。
法改正委員長の福祉秀夫教授は、例えば、「普通借家から定期借家への切替」手続きで、「公正証書」を要件にせず、
「行政書士の活用」に理解を示したが日行連は関心がなく、「行政手続」改正の対応もなく、「行政書士の活用」は検討の対象外に。
55.2005.8.16
人権擁護と「戸籍法」
法務省民事局は、来年の通常国会で、「戸籍法」の改正を目指す。併せて、「個人情報の保護」、「人権侵害と救済」の観点から、
人権擁護局も「戸籍法」については、強い関心をもって対応する。なお、法制審議会の諮問が、当初予定の9月から10月に延び、
パブリックコメントを求める期間を1ヶ月と考えても、法案の素案をまとめ内閣法制局の審査を経て、法案を確定するには時間が
極めてタイト、と推察。
496名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:23:49
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
 司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
4971:2006/04/13(木) 15:33:43
ぐわ!!
なんじゃこりゃ!!
どうして書士ベテはこんなに荒らすんじゃ!!

これこそ「ルール違反」だろが!!
498名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:40:51
あまりにもひどいですよね。
なんでID表示にならないんでしょうが。
499名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:45:20
法律相談に引っ越そうよ
500名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:45:31
 この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
 2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
 私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
 司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
501名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:46:03
 前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
 私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
502名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:46:39
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
5031:2006/04/13(木) 15:46:42
でも、ここのスレを消化しないと、他の人に迷惑だよ。
まずはこの書士ベテがコピペで1000まで埋めてからじゃないかな?
504名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:47:20
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
505名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:47:55
司法書士の資格がないのに会社登記書類を作成したとして、愛知県警津島署は3日、司法書士法違反の疑いで
同県大治町砂子、行政書士樋口芝夫容疑者(61)を逮捕した。同容疑者は会社役員らから4通分で総額2、30万円の報酬を
受け取っており、同署は副収入目当ての犯行とみて余罪も追及する。
 調べによると、樋口容疑者は昨年1月上旬から4月中旬までの間、同県甚目寺町の有限会社3社の役員らから委託され、
有限会社変更の登記申請書計4通を作成。名古屋法務局に提出し、司法書士の業務を行った疑い。
 行政書士は官公署に提出する書類を作成できるが、法務局への登記関係など特定書類については業務が制限されている。
(時事通信) - 4月3日17時0分更新はぁ?なんですって?ちょっと待ってくださいよ。
何度も言うが、私やたまちゃんの言っていることは、君が提示した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の
見解、先例などの「公式見解」を話しているんですよ?君の「全くの個人的見解」ってのはどういうことだい???
単なる君個人の「行書叩き」の意見を述べられても仕方がない。
「代理権」を明示した改正法を立案した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の見解、先例などの
「公式見解」では、我々が各レスに書いてある状態になっている。
このスレで言えば、たまちゃんさんのNo.1716が「公式見解」を整理してあります。
つまり、単純に「代理」といっても、昭和29年先例や公証人会の見解なんかが絡んでくるため、「行政書士だけではなく、
司法書士にも定款作成業務は出来る」という結論は導けないのです。
実務では、行政書士が定款に「作成代理人行政書士○○」と書くのは、誰もが一度は経験したことがあります。
それでクレーム・弁護士法違反などを問われたケースは、まったくありません。
ところが、 通りすがりA君がそれにクレームを付けて、議論になっているのが今の状態ですね。
で、「代理権」の性質について、「公式見解」と「全くの個人的見解」の話題になっているわけです。しかも、だ。
君は「代理権」について延々と行政書士の地位低下を目論んでいたようだが全く違う話題になっているぞ。
君が言い出した「代理権」について、我々も君と「公式見解」で議論しているわけだから、勝手に「全くの個人的見解」で話をすりかえないで下さい。
506名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:48:05
法律相談板に引っ越してスレタイは【行政書士だけど何か質問ある?】でどう?
507名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:49:31
疑問君も通りすがりA君も司法書士受験でのストレス発散をしているようだが、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
司法書士受験生のレベルの低さが露呈しているぞ。
君らが蔑む「行書」に、君らが逆に論破されたら、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
普通の司法書士受験生はこの時間を利用して勉強しているよ、だからこそ私は前から君らに「勉強しろ、勉強しろ」と言って
いるんだよ。
 非司行為で逮捕者が出るのはいままであまり見なかったけど、商業登記開放問題で司法書士側の逆鱗に触れ、
司法書士側が非司行為摘発に積極的に乗り出した結果なんでしょう。これで、商業登記開放についての法務省の回答は
否定的なものとならざるを得ない。
 それにしても有限会社変更の登記申請で報酬が2、30万円というのははっきり言って高いよ。どのような変更登記をしたかは
わからないけど、それでも4件でこの報酬は高すぎ。この値段でやっている司法書士は正直いないと思うね。
「行政書士の弱みは,私人間での権利義務書類の作成実績がいくらあっても,データとして蓄積されないということではないで
しょうか。この点,「簡裁の訴状の何%」「登記申請書の何%」という公的データを提示できる司法書士と大きく違うところです。」
1.定款の代書を行う行為は法1条の2により行政書士の独占業務となる。
2.定款を作成する「手続き」について委任を受け、代理人として作成する場合は、事実行為としての代理であるため、
行政書士法1条の2に該当し、行政書士の独占業務となる。なお、法1条の3は意思代理を行政書士業務として位置付けた
ものではなく、代理人として契約書などを作成することもあり得ると確認した規定であり、何らの新たな業務を1条の2に追加
するものではない。ただし、意思代理としての代理人が定款を作成するという形態が仮に認められるとすれば、それは弁護
士法には抵触するものの、行政書士法には抵触しない。
3.作成行為という事実行為のみを意思代理にて行うことは法理論としてありえないが、その点について公証人連合会は明確な
回答をしていない。
少なくとも、公証人連合会は定款の嘱託代理と作成代理のみ認めており、意思代理により作成という定款の形態は認めていない。
508名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:50:02
4.司法書士は会社設立の登記申請の意思代理は認められておらず、登記申請の嘱託代理のみ認められている。
よって、登記の嘱託代理業務に付随すると主張して定款作成のみを意思代理するということは法理論的にあり得ない。
5.法務省の昭和29年の回答によると、書類の作成で法律的判断を要しないものは弁護士法に抵触しないが、法律的判断を
要するものは抵触するとしている。よって、仮に意思代理にて定款を作成するとなれば、当然に法律的判断を要するのである
から、司法書士による定款の意思代理としての作成は行政書士法には抵触しないものの、弁護士法には抵触する。
なお、この通達は現在においても変更はない旨の通知がなされており、その通知の内容はテイハンの登記研究3月号にも
掲載されると併せて通知されている。
昭和29年法務省事務次官回答
「会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状) の作成は、
司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証) の作成は、含まれない。
なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、弁護士法第七十二条の違反の問題を
生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。」
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
509名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:50:33
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
それにしても遅すぎるよな。商法・会社法はLECの合格ゾーンを買ったのだが、商登法は出ているのかな?後で寄って見てこよう。
5101:2006/04/13(木) 15:51:07
>>506
そのあたりはお任せします。
私はここを立てたから、スレを消化しないと、ここの人たちがスレ立てられなく
なるみたいなんですよ。
511名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:51:55
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
それにしても遅すぎるよな。商法・会社法はLECの合格ゾーンを買ったのだが、商登法は出ているのかな?後で寄って見てこよう。
512名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:51:59
むごい・・・。
あまりにもむごすぎる・・・。
マジで書士ベテに嫌悪感を覚えてきた。
513名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:52:31
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
514名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:53:01
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
 きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
 本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
515名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:53:28
スレ違いなんだろ。
516名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:53:32
 黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
 最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
517名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:54:14
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。 
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、
「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの恐さか?
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
518名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:54:49
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
大分間が空きました。どうにも、あまり受験のことを書く気分になれないのです。3月に控えている引っ越しのこと、将来のこと、
その他諸々のことに気を取られ、どうしても勉強に身が入りません。はぁ・・・
ま、それはひとまず置いておきまして、今日はリハビリがてらに、リクエストにお応えして「もっと脳トレ」のレビュー記事を書いて
みたいと思います。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。
さもないと、ゲーム漬けの毎日になってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。、それを知った段階で力添えが出来ない時が一番歯痒い気分になるでしょうね。
519名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:55:08
>>515
この書士ベテがスレ違いだろ。
520名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:55:20
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないですかね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
 ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
それから、遅れ気味だったブリッジ講座の商業登記法は、あと5回分残っています。4月末までには、一通りの科目の講義を
終えられそうです。「過去問分析講座」は4月最終週の週末から毎週末に1年分ずつやると、最低限5年分の過去問を5月中
に終わらせることができます。そうすれば、後1カ月は基礎知識を少しでも多く詰め込むしかないな。
 しっかし、具体的な勉強計画を考えていくと、試験までに残された時間ってホントに少ないですね。先週の勉強時間は19
時間1分と控え目でした。今週は40時間が目標。「フルポテンシャルの発揮」を第一に考えて、頑張ります。
 昨日、山梨へ出張した折に甲府地方法務局に立ち寄り、司法書士試験の受験申請書を入手しました。登記の窓口をの
ぞくと、なかなか盛況でした。壁には、管轄内の司法書士、土地家屋調査士の名前一覧がありました。
521名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:55:50
私も近い将来、この世界に行くのだなと一瞬、感慨にふけってしまいました。
将来の自分の成功イメージを具体的に抱くためには、登記所に行くのも良いものですね。
 ちなみに、申請受付期間は5月8日(月)〜5月19日(金)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
出願を忘れてはお話にならないので、忘れずに早めに提出しようと思います。それから、筆記試験日が7月2日(日)だと
正式に分かりました。試験当日に持ち込む物なども考えなければ。いよいよ本番に向けて準備する時期になります。正直、
奇跡が起こらなければ今の実力では今年合格というのは無理ですが、とにかくベストをつくすように心掛けようと思います。
本試験まで本格的に秒読み体制に入った今、ネットでも 新聞でも大きく捉えられている「ほりえもん」事件に、受験生はどれ
ぐらいの割合で気がついているのでしょうか。
これに気がつかない受験生はすごく真剣で優秀な方だと思います。
私のように、新聞やニュースに敏感になると勉学の気迫が薄れている様な気もします。もう少し強い志を持たなければいけない
と反省しつつも、条文を調べてみたりと勉強範囲から脱線する始末です。
証券取引法158条 違反 更にこれに抵触すると197条が待っています。ここまでくると勉学より社会に興味を持ちすぎだと
反省しておりますが、誰かの為にするのならいざ知らず、私が語ったところで何の意味も持たない箇所です。
私がこの動向を伝えて何かのお役に足ればいいのですが、私にはそこまでの裁量は持ち合わせておらず、知識補填を補う
のみでしょうか。
こんな事では、試験範囲を網羅できるのかと只管反省するのみです。
もっと志を高く持ち、世間の動向には、気がつかないぐらいのほうがいいかもしれないでしょう。
しかしその反面、震災や災害に気がつかないようでは、人間として出来る限りの事はしていかないと自分の目標の為に、
他様の擬制を知らなかったのでは、何とも言い難い気持ちになるでしょう。
この辺りの使い分けが非常に難しく、本気で合格された方は試験前の1年間はニューすら知らなかったと、試験後に天災に
遭われた方へのご冥福を奉げられ、過去に勉強一図の自らを反省させられたと聞かされたこともあります。
まさに有志な心の持ち主と思いますが
522名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:59:56
>>503
だから今年も落ちるんだよな WWWW
これで埋まるぞ
523名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:01:03
しかし、今はラストスパートです。
周りに影響されないよう、勉学に尽力してくださいね。
私は車に乗るときのみニュースを聞く事にします。
南九州税理士政治献金事件
この問題は去年の過去問で問われたことがあるので知っている方も多いと思う。
簡単に書くとこうだ
民法法人をはじめ会社と呼ばれる組織は政党に政治資金を提供する行為も認められる。
しかしながら税理士会等は強制加入団体であってその会員には実質的に脱退の自由が保障されていないから、
会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想・信条の自由との関係
で会員に要請される協力義務もおのずから限界がある。
つまり会社なら政治資金の提供もいいけれど、税理士会は強制加入団体だから、会員の思想信条の自由を尊重するべきだ
ということ
だから税理士会が特定の政党に政治資金を提供することは許されるべきではないという判例だった。
これに対比させる形として
群馬司法書士会事件では
群馬司法書士会Yが阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援拠出金を寄付するとして、
その資金の一部を会員から登記申請1件当たり50円の復興特別負担金の徴収による微収をもってあてる旨の総会決議を行った。
これに対して会員のXらはこの決議が会員の思想信条等を侵害し、公序良俗に反し無効であるとして債務不存在の
確認を求めた。
ポイントとしては政治資金ではないということ、微収であること、司法書士の先生方は公序良俗について誤解されているということ(笑)
判旨
@ 司法書士会の活動範囲には、その目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で
業務その他について提携、協力、援助当をすることも含まれる。
A阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援金を拠出することは、司法書士会の目的の
範囲を逸脱するものであるとまではいうことができない。
結局、各司法書士会での協力関係をすることは設立の目的から逸脱してはいないということ。
B 司法書士会は、本件拠出金の調達ほうほうについても、それが公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき
特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づきみずから決定することができる。
524名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:01:35
つまり目的が妥当であるならば公序良俗に反しない限り多数決の原理を用いて決定してもいいといいということらしい。
というわけで、結論としては会員の思想信条の自由を侵害するものではないということだった。
この論点は今年の目玉だから抑えておいて損はないと思います。
私が資格マニア化するのを嫌う点を妹にズバリと指摘されてしまいました(苦笑) 私は行政書士・社労士受験勉強中、
バイトもせず、父の仕事も手伝わず、図書館に毎日通って、しかも夜は酒飲んでばかりでした(苦笑) 受験とはいえ、
そんなプータローのような振る舞いを妹は苦々しく思ってたようですが、なんとか私が合格して開業したので、文句もあまり
言えなかったようです。 それが、金稼いだわけでもなく自己破産・廃業です。 さらに新生活になって、社労士を復活した
ばかりでまた受験勉強に逃げるような私を非難しているようです。 行政書士・社労士でダメだったんだから、司法書士取っ
ても一緒だと思っているのかもしれません。
私もその点を薄々感じているだけに、図星を突かれたようで、カッとなってしまいました。 お前がそんなに言うなら、来年1発で
合格してやるわいと!! ブログも中断して、受験に専念して絶対受かると!
しかし、やはりそれは本来の目的から少しずれてると気付き、思い直しました。 受験に専念して、社労士業務をしないことは、
社労士登録も無駄になるし、借金コンサルとしての活動からも金を稼ぐことからも逃げることになります。 ブログを書かない
ことも借金コンサル・破産士の意識を失うことにつながりかねません。 そうなっては単に司法書士を取ることが目的化し、
本来の目的を見失うことになるでしょう。 やはり受験専念は中止です。
しかし、ある程度司法書士受験勉強の時間も作らないことにはダラダラ何年もかかってしまいます。 そこで、時間を決めること
にしました。
午前中は司法書士受験勉強で、午後は金稼ぎ活動(社労士、借金コンサル活動・勉強、ブログ(笑)、塾の先生)です! 
どっちも中途半端なようですが、時間が少し足りないと感じるぐらいがちょうどいいでしょう。 どうせ時間がありすぎると、
私のことですから行政書士登録のようにダラダラして結局やらないという結果になりかねません・・(笑) 
525名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:02:53
社労士登録の時のように時間が足りないとあせってる方がうまくいくかもしれません。 
それに自由業ですから、いざとなったら、
いつでも時間配分を調整できますからね♪
今日は久しぶりに朝6時に起きて軽いウォーキングをしてきました。 
これからは朝が勉強時間になるので、早起きをして
勉強時間を確保しなければなりません。 酒もやめようかなと思ってますが、
先日T君が持ってきてくれたビールがまだ10本
以上残っているので、それを飲み干してからにしますか・・(意思弱っ!苦笑)
さて、「司法書士」というタイトルと司法書士受験用の「商法」の参考書から分かるとおり、
司法書士を受験することに決めました!
 司法書士を受験しようと思ったのは初めてではありません。 
4年ほど前に行政書士・社労士の試験に合格してから、
司法書士にもチャレンジしようと思ったのですがやめました。 
理由のひとつは、その試験の難しさです。 
行政書士や社労士は記号選択式の問題で、合格率も行政書士(約2%〜15%)、
社労士(約8%)なのに対し、司法書士試験は記述式試験もあり合格率も昔から2%台です。
 しかも、行政書士・社労士合格者の次のステップであったり、司法試験断念組が受けたりで
受験生のレベルは当然上がった上での2%です。 
そりゃ、受からんわ!ということで断念しました。  
また、もうひとつは、司法書士の試験に専念したとして、また3年も4年も勉強して、
資格マニアみたいになりたくなかったのです。
 行政書士・社労士でもそうですが、苦しい受験勉強を経て、合格できたことは非常に嬉しく、
これで人生いけるぜ!と思っても、
実はそれは入り口にすぎず、もっと大変な開業・経営が待っているのです。 ある意味、受験勉強は合格という目標が明確なだ
け、やりがいも夢もあり、充実しているため、勉強が目的化してしまう恐れがあるのです。 飯食うために資格を取るはずが、資格を
取ることが目的化すると、霞(かすみ)を食う貧乏学者状態になってしまいます。 そういうわけで、もう資格勉強はしない、
行政書士・社労士で食っていく!と決めたのですが・・・
んじゃ、なぜ行政書士・社労士を取ろうと思ったかと言うと、取りやすい資格で独立開業できる資格だと思ったからです。 
526名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:03:37
自分のやりたい仕事のために取ったわけではないので、開業してもやる気も起こらず、
開店休業状態で、父の建設業ばかり手伝っており、破産に際し、なんの苦も無く登録抹消できました(苦笑) 
今回社労士を再登録して、再起の足がかりにするわけですが、今回は明確に「借金コンサルタント」を目指すという目標・目的が
あります。 社労士は債務整理と関係が薄いのですが、事業者に接するためのとっかかりの名前としては十分です。 
社労士の名を利用して顧客の債務整理の相談に乗りながら、実務家である弁護士や司法書士への橋渡し役となる考えですが、
仕事がうまくいくようになればなるほど、きっと自分で実務をやりたいと思うようになるはずです。 そこで、その将来に備えて司法書士
試験の勉強を思い立ったのです。 今回は自分の仕事に必要な資格だと認識しているので、やる気も起きています。
しかし、前述したように、圧倒的な難関資格である上に、金もないため、予備校にも行けません。 一応、資格専門予備校の
パンフレットをもらってきましたが、来年7月受験の1年半コースで受講料50万円です! 1年半後に確実に合格するならば、
50万円は高くはないでしょうが、試験なんてどうなるか分かりません。 落ちたら、翌年の合格目指してさらに50万円ってか? 
まあ、予備校は却下です。 第一、私の受験人生からして、予備校でうまくいったためしはありません。 大学受験2浪目のときは
図書館通いの宅浪でしたし、行政書士・社労士受験も通信講座を利用した図書館学習でした。 んなわけで、司法書士も通信講座を
ネットで調べたところ、50・60万〜100万円もします! 通学講座よりも高いじゃん!!
費用もありませんし、あまり司法書士試験にむきになると、仕事のことをほったらかして、資格マニア化してしまいますので、
独学で空いた時間にマメに勉強しながら、中期目標として40歳まで(約4年)には合格したいと思います。 もちろん独学で3・4年
勉強したからといって簡単に取れる資格ではありませんから、仕事を軌道に乗せて資金ができれば、予備校通学も考えたいと思って
います。 まあ、まずは基本書籍ですね。 近所の本屋では、行政書士や社労士の問題集等はあっても、
司法書士の書籍はありません。 ネットで取り寄せもできるでしょうが
527名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:04:09
私は中身を見ないと買わない性格なので、隣県の大都市の大きな本屋へ買いに行こうと思っています。
また、受験勉強の上で避けて通れない問題は酒でしょう。 断言はしませんが、減らすかやめる方向です。 ちょうど痛風で健康の
見直しも考えていたところなので、この際思い切って!と思ったりなんかしちゃったりするけど、やっぱり様子見ってことで・・保留(笑)
春季講習に入りましたので、今日日曜日も塾に出ました。 春季講習は、新しく入塾する生徒や辞めた先生の生徒を新たに
受け持ったりで、初めての生徒が多くいます。
ま、おとなしい生徒が多いので、私生活の話や部活、趣味の話などでなごませたり、アメをあげて緊張感を解いてもらいます。
 最初がうまくいけば、あとはスムーズに打ち解けていきます。
しかし、たまに初対面の緊張感などと縁遠い、非常にフレンドリー(言い換えれば、なれなれしい)な生徒がおわします(笑) 
今日受け持った生徒がそうでした。 正確に言えば、今まで他の先生が受け持っており顔は知っていたので、初対面ではありませんが、
はっきり言って、我が塾で1・2番の困ったちゃんで、恐れていた生徒なのです(苦笑)
はっきり言えば、うるさい! 周りの迷惑など考えず、大声でしゃべりまくります。 授業という意識も薄く、遊びに来てる感覚です。
 小3(新小4)の女の子なので、まあ仕方ない面もありますが、1・2月の高校・大学入試期に彼女が無神経な大声おしゃべりを
かましたせいで、塾での自習をやめて帰った受験生がいたのは、正直大問題でした。 子供の無神経なおしゃべりでは済みません。
 1人のせいで、塾全体の雰囲気が壊れてしまっては、受験生の結果だけでなく、塾の経営的にも問題です。 
そんなわけで、私としては苦々しく思っていたのですが、関係ない(恐い)男の講師(私)が叱るのも、受け持ち講師に悪いと
思って黙っていたのですが、万が一私に関わってきたら
「静かにしなさい! ここは勉強する場所です! 出来ないなら帰りなさい!」
と容赦なく、叱るつもりでしたが・・・
というよりは、私に彼女がまわってくるはずもないだろうし、相手にしない方が無難だろうと、目もあわせないようにしていたのですが、
なんと春季講習5日間、なぜか私が受け持ちです!
なんで? どうしよう? オレ、怒りそうな気がする.
528名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:05:18
コピペバイトかな。

そうじゃなきゃこうまでやらんよ。時給いくら?















529名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:06:36
引越し先立てまつた
【行政書士だけど何か質問ある?】

http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1144911803/
530名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:07:13
引越し先立てまつた
【行政書士だけど何か質問ある?】

http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1144911803/
531名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:07:18
>>528
リンク付けの宣伝なら分かるが、ここまで司法書士受験生のブログをコピペ
してなんの意味があるのか?
そんなバイトあるの?






















これいいね、わざと感覚をあけて読みやすくしよう。
532名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:08:47
>>529
ご苦労さまー。
書士ベテ、ほんとうざい。














書士ベテ消えろ。
533名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:09:09
さらに困ったことには、彼女と一緒に教える生徒が、私の従来の受け持ちの生徒のなかで困ったちゃんNo.1の子です。
また、なんちゅう組み合わせ・・ 胃が痛くなりそう・・
んで、今日初めて受け持ったのですが、
「私は『運送』の『運』が分からないだけで、『送』は知ってるから、教えてくれなくていいの!
『運』だけでいいって言ったのに、ちゃんと聞いてる?」
「ねぇ、ねぇ、頭大丈夫? 脳みそ入ってる?」
「鳥語を話すのはあなたしかいません。 頭大丈夫?」
大声で暴言のオンパレードのうえ、隣の生徒(私の困ったちゃんNo.1ですが・・笑)に話しかけたり、
私への暴力(笑)、
勉強のボイコットなど、想像以上です!!
想像上では、子供相手でも容赦なく
「静かにしなさい! 勉強しないなら帰っていいよ!」
と叱るとこでした(実際、そうやって叱った生徒は何人かいます)が、
現実には叱りもせず、なすがままでした。
はっきり言って叱るよりも、笑っちゃいます! 
ここまでガキンチョだと、甥や姪の小さい頃のわがまま・イタズラを思い出して
ほほえましくなります!(って、よく考えたら、この子姪っ子と同じ歳です! 
姪っ子はもうちょっと良い子ですが・・笑) 
もう1人の生徒(私の生徒困ったちゃんNo.1)が真面目に勉強して邪魔になるという心配もありませんので、ちびっ子2人組の
遊び相手の時間つぶしと思えば、不思議と怒りもわかず、ヘラヘラとおしゃべり相手をしていただけでした。
ただ、もう1人の生徒も困ったちゃんとはいえ、新中1の子なので、年下の困ったちゃんNo.1の振る舞いにはついていけず、
半分唖然としていたようです。 
しかし、彼女(新中1)も先輩に当たる別の生徒を困らせていたので、今回のことで自分の行動にも
気をつけて欲しいのですが・・・
この組み合わせが明日もあります・・ あぁ、笑っちゃう♪ 
今日は6Gのアベが121とふるいませんでした。昨日ラウンドワン伊丹で投げたときは走るレーンだったのか、
18キロ程出ていましたが今日は13キロ程度、頑張ってる投げようとして無理してて手首が痛くなってしまいました。
スピードを計っているセンサーの誤差なんだろうと思うことにして楽に投げると、後半なんとか、130台が3G出ました。
534名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:09:25
引越し先立てまつた
【行政書士だけど何か質問ある?】

http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1144911803/
535名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:10:24
>>531
誰かに金払ってやってもらってるのか。
ただじゃしんでもやらんな。
2つかで2万円だったらやるか?
















わからんよな。
536名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:10:46
今日はストライクがかなり少なく(8%)、相変わらずスペア(31%)が出ません。
5Gでは4連続 9- 続きました。
今日の一番の収穫は、バックスイングを床と水平くらいまで上げると、そこからは力をいれずに
15キロ(ラウンドワン尼崎測定)程度は楽に出るということです。手首も痛くありませんでした。
明日も行きたい…。
ボウリングの話はこの辺にして…
一応行政書士試験の勉強も少しずつ進めています。
今日憲法のテキストを読み終わりました。最初なのでかなり軽めに読み飛ばして
います。まずは脳みそに馴染みをつける。この馴染みってとても大切だと思うんです。
雪が積もるところを見たことがありますか?降っては降ってはアスファルトに溶けていく雪の結晶。
けれどもいつのまにかうっすらと積もり始めています。
降っては消えていった雪は決して無駄ではなかったのです、今うっすらと積もり始めた雪の土台、
アスファルトに雪を馴染ませていたんです。
知識も同じで、同じ本や講演テープを7回は繰り返し聞け、というのはそういうことなんです。
何回も繰り返すことで馴染みをつけていく。
シナプス(だっけ?)を太くして電気が通りやすくしていく、これが大事なんだと思います。
だから、最初のほうは理解していなくても
いいのでとにかく繰り返す。
と、用語が難しすぎて理解できない言い訳をしつつ、読み飛ばしております。
行政書士試験は来年から内容が変わるというタイミングの悪い受験です。
2006年度対応の教材も来年の2月にならないと手に入らないので、今は今年度用の教材で勉強しています。
なにはともあれ馴染みが大事です。
単なる受験生のσ(^^)だが、とりあえず普通の人よりは知識があると思われるのか、結構相談されることがある。
今週は網走にいる叔母と中学時代の担任の先生(女性)から。
どちらも相続がらみのこと。叔母は自分が死んだ後に相続争いにならないように遺言書を書きたいがどうしたらいいのかと。
とりあえず簡単に説明して、わかりやすい本を買って送った。
あとは必ず公証役場へ行って、カネをケチらずに公正証書遺言にするようにと。
まぁさほど急いでいるわけではないので、夏頃には上京するらしいのでそのとき詳しく教えてくれって。
本読んだだけ
じゃわかりにくいよね。
537名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:11:08
だから今年も落ちるんだよな wwww
538名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:11:38
先生の方は、8年前に亡くなった父親の賃借権の件。親戚でもある地主が相場より安く売ってくれるというのでマンションを処分して
買うつもりだというのだが、そこに行方不明の姉が出てきて一揉め(-_-;)
ちゃんと相続放棄させていなかったため、要らないと言っていたものを今頃カネよこせとごねているらしい。民法884条の相続回復
請求権の消滅時効を援用することはできないのかなぁ。こういうところがはっきり言えないのはしょせん受験生だ。さらに夫と前妻の子
(これも行方不明)に相続分がいかないように借地を買うために良い方法は?って。税金のこともあるし、適当なことをやると贈与税が
かかるかもしれないし、シロウト判断では厳しいのでちゃんと弁護士等に相談するようにと話した。
この手の話は身近にたくさんあるのだろう。
法律を知らないばかりに、オレオレ詐欺のようにいいなりにカネを払ってしまうこともあるかもしれない。かといって弁護士に
相談するのは敷居が高いし。司法書士の需要はまだまだ潜在的にたくさんあるのだなとしみじみ思った。
午前はもうボロボロ。憲法・刑法は各1失点、商法は5、民法は6失点で計22点。話にならんな(-_-;)
商法は全く過去問やっていないし、講座も聴きっぱなし。民法は知識問題がことごとくダメ。大至急なんとかしないと。
いつも通り商法28番からはじめたのだが、マークシートを1つずつズラして塗ってしまい、35番で1つ足りないことに気づき、消してやり直し。
合同会社とか会計監査とか新法がらみで出すなっての。会社法の言葉に未だに慣れないというのもあるね。
刑法・憲法は全くやっていないが、国語の問題として3問中2問ぐらいはだいたい取れてしまうのが困りもの。こんなの出す意味ない。
さっさと止めればいいのに。
さらに受験番号を間違えたのだ。答練の受講生証の上に新しく申し込んだ記述演習の受講生証が重なっていたのでそっちを書いて
しまった。昼休みに答練の解答をもらいに行って気づいた(-_-;)
午後は意外とスムーズに進む。80分で択一を終わらせ記述へ。不登法の出題意図がつかめずじまい。解答見たら民法958の3に
なっているんだけど、それってありなの?ちゃんと解説読んでいないのでわからんけど、相続人がいないことはわかった。でも公告の
ことなどまるで書いていないから、
539名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:12:06
ときたま意味不明なコピペが混ざるな。
司法書士受験生のブログとは違う変なコピペが。























たぶんこの書士ベテが血眼になって見ているブログなんだろWWW
540名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:12:09
その手前までで止めておいたのだが。まぁいいか。商登法は簡単だったね。 
択一の失点は民訴3兄弟が2、供託1、不登法4、商登法3の計25点。意外とよかったかも。まぁもっと取らないとダメだけどねぇ。
帰りにLECで合格ゾーン商登法、Wでデュープロセス会社法(650ページもあるぞ!)さらにデュープロ民法・不登法3の第6版も買っておいた。
今後の新刊情報
ブリッジ不登法が改正中で今月中に理論編・実践編も出る。商登法はまだ未定だが来月かな?
直前チェックCDシリーズも商法・商登法、マイナー全科目が今月終わりから来月初めにかけて出る。
4日間朝から晩までしゃべり続けてぐったり。
今日は休みなので図書館へ行こうと思ったがまだダラダラしてます(^_^;)
夜、新大久保でおやぢ連中と飲み会があるのでこれから馬場へ行って少し勉強しようかなと。
記述式合格演習の1回目がさっき届いた。Wの答練通信は初めてなのだ。
通学よりずいぶん高いのに、封筒に切って貼って出すんだね(-_-;)
送料ぐらい当然負担してくれているのかと思った、じゃあなぜあんなに通信と通学で値段がちがうんだ?>W
今日中にやろうかと思ったが4/5必着というので明後日(仕事が14時まで)帰ってきてからやることにした。
Wの商法・会社法、商登法の過去問集がようやく出るとのこと。
【1】「平成17年度版 商法・会社法 択一式過去問集」<4月上旬から中旬刊行予定>
 残り少ない時間での効率的な本試験対策のため、平成5年から平成17年までの問題に限定し、本試験で出題が予想される範囲に
絞り込んだ凝縮版です!
★ 会社法の重要な論点について、関連する問題の解説冒頭に掲載!
   【2】「平成17年度版 商業登記法 択一式過去問集」<4月中旬から下旬刊行予定>
 新法に対応可能な昭和57年から平成17年の問題を厳選!
★ 平成18年3月末日予定の商業登記に関する法務省民事局長通達等に対応!
 【3】「平成17年度版 商業登記法 記述式過去問集」<5月中旬から下旬刊行予定>
 新法に対応可能な問題をセレクトした上で、修正を加えた凝縮版!!
★ 付録として、本試験で出題が予想される平成18年3月末日予定の通達を掲載!
※ただし、通達の日時によっては、刊行日が多少遅れることがございます。
詳細は早稲田経営出版 編集部(03-3208-8264)まで
541名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:12:27
きっとデスクトップにはコピペのストックが満載なんだろな
だから今年も落ちるんだよな wwww
542名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:12:39
行政書士非独占業務
官公署に提出する書類の提出手続代理(第1条の3 1号)
本条については、意思代理とする見解と事実行為の代理とする見解がある。前者見解によれば行政書士は依頼者からの委任により、
委任の範囲において自己の判断で申請意思の補完、書類の補正をなすことができる。申請代理とほぼ同義。補正手続においては、
裁判例により行政書士の印は使用出来ず依頼者の押印等が必要であるが、「申請」の文言を使用していても行政契約の範疇にある
手続は、行政書士の印で訂正することが可能なものもある。ところで、農地法第5条による転用許可申請のような譲受人、
譲渡人が共同して申請しなければならない場合に民法108条(双方代理)の適用を受けることとなるが、このような場合は
法定外業務として受任するよう実務上の扱いが示されている。
後者見解によればこれは文字通り提出手続の代理であり、事実行為の代理である。意思は既に依頼者のところで完成しており、
意思代理ではない。このことから、官公署の許認可等の申請では依頼者の委任状を添付しても、誤字脱字等の字句の軽微な訂正・
補正ができるのみであり、内容の変更はできない。また、「官公署に提出する書類」とは提出先が官公署に限定される。公益法人・
保険会社等官公署以外は一切含まない(衆議院法制局見解)。この見解では農地転用申請(当然、本条の適用を受ける)の場合でも
双方代理にならないため、民法108条の適用は受けない。なお、政府・自民党では法改正時では後者の見解で改正作業が
なされている。
行政書士は、弁護士法、司法書士法、税理士法、弁理士法、社会保険労務士法、土地家屋調査士法、海事代理士法など、
他の士業法等で禁じられている書類(裁判関係、登記、税務(不動産取得税など一部を除く)、特許(権利化後の移転手続等を
除く)など)を作成することはできない(第1条の2第2項)。
なお、歴史的に社会保険労務士は行政書士から分離したという事情があるため、社会保険労務士制度が誕生した1968年以前より
行政書士であった者は社会保険労務士の資格を付与されている。また昭和55年9月1日までに登録した行政書士は、
行政書士のままで社会保険労務士の独占業務に関わる申請書等の作成(社会保険労務士法第2条第1項第1号)および帳簿書類の
作成(同第2号)
543名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:13:10
を為すことが許されるが、提出代行(クライアントに代わり行政機関への提出を代行すること)及び事務代理
(事実行為の代理であるが、書類提出や、クライアントの完成された主張・陳述を代理したり、書面の内容を委任の範囲内で
自らの判断で修正すること)はできず、使者(行政契約に属するものは民法の代理もあり)として行政機関に提出することができる
のみである。当然、あっせん代理も出来ない。
行政書士でない者が独占業務を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(第19条、第21条)。
例えば、書類を受け取る官公署は、行政書士でないことを理由に書類の提出・受理を拒絶できない。また、官公署はその者に対して、
書類の内容等について、質問・訂正の指示・書類の差換え、或いは返付等を行うことができると解釈される。つまり、第1条の3は、
行政書士でない「代理業者(例:自動車ディーラー)」が、第1条の3第1号の行為をすることを認めていると解される。
また、争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもできる。代理人として契約書を作成しても罰則は
適用できない。(衆議院法制局見解)
今日は週1の定例行事の点滴、毎度の事ながら体にグッとこたえます。点滴中は全く身動き取れないので天井を眺めているか眠るか、
どちらかしかすることがないので非常に退屈です。しかし、今日は緊急事態発生、点滴中にトイレに行きたくなりました。
いつも点滴前に済ませるのですが、今日はしなかったのが災いしました。こうなると我慢しかありません。点滴液が減っていくのを
眺めながら、早く減れ、早く減れと願いつつ何とか点滴を終えることができました。点滴前のトイレ、要注意です。
点滴後はバイクも自動車も禁止されているため、室内でおとなしくできることをしていました。そうしていても気になるのは植えた種と
スダチの苗、スダチは新芽が出てきているのですが、古い葉がこの最近落ちてきているのが気がかりです。雨のおかげで湿気が
たまりすぎているのかどうか分かりませんが、根付くまで様子をじっくり見ておきたいと思います。つぼみもだいぶ膨らんできてもうじき
花を咲かせるのが楽しみです。根付くかどうか、これがとにかく心配です。
行政法の勉強として、行政代執行法を勉強していると思いますが
544名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:13:37
今日中には埋まるね。

引越し先立てまつた
【行政書士だけど何か質問ある?】

http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1144911803/
545名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:14:00
>>535
でもさ、普通はリンク先が貼ってあるでしょ?
ここの書士ベテのコピペはさ、本当に文字だけのコピペ。
しかも、意味不明な羅列のみ。
何の脈絡もない・・・。























ここまでやらないと司法書士って合格出来ないの???
546名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:15:52
しかし暇だよね







オマエモナー
547名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:15:57
>>545
書士ベテがバイト使ってコピペさせてるんじゃないの?
その間自分は受験勉強。
















いやそうだったら相当な金持ちだ。
548名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:16:00
商業登記の会社設立登記 に関しては、
なぜか、やたら、行政書士のサイトだらけ、行政書士が多すぎて、司法書士サイトが埋もれてます。
行政書士が 安いような勘違いがありそうなので、
司法書士と行政書士の違いをご説明
したいと思います。
ここから、分析行政書士となっていきます。
まず、はっきりいっておきます。
行政書士は登記を代理申請することができません。違法です。
行政書士が登記申請書の作成することは違法です。
登記所に登記申請書を提出する行為も違法なのです。
とりあえず、登記の代理申請ができない判例を紹介します。
行政書士と登記申請
  参考判例 H12.02.08 第三小法廷・判決 平成9(あ)613 司法書士法違反被告事件(第54巻2号1頁)
判示事項:
行政書士が業として登記申請手続について代理することと司法書士法一九条一項
行政書士が業として登記申請手続について代理することは、司法書士法一九条一項に違反する。
登記申請を認めることはできない。
よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
主文     本件上告を棄却する。
(最高裁で行政書士有罪確定)
(裁判長裁判官 奥田昌道 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)
こんなアホでもわかるくだらないこと最高裁まで争うアホさ加減にうんざりです。どうして、憲法違反だなんて、この行政書士は、憲法がわかってない。
登記ができるのは ?)椰諭,? ??緲?人としては 司法書士 だけです。
代理人として無資格者が登記申請をすると犯罪となることから(上記判例)、法務局の提出書類に名前がでてこないように工夫しています。
お客様本人からの申請にみせかけ登記申請(本人申請)をする手口が主流となっております。違法です。
(本人が書類を窓口に提出していないのに、なんで本人申請?これで、合法となると思っているなら、行政書士って、相当、法的思考能力がないってこと)
申請書の代理人名入れないだけで,、本人申請だから大丈夫なんて、馬鹿なこといって、違法行為をやりまくりです。
違法だから安いわけです。正規タクシーより安い、違法営業の白タクみたいですね。
インターネットで堂々と宣伝するあたりやはり行政書士は(一部に)相当のアホがいるようです。
549名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:16:23
それは有りうる
550名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:17:28
書士ベテは気分だけはなんちゃって書士だからなーーーー
551名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:18:09
合法な業務をしている行政書士は、司法書士に登記を依頼しています。
税務署でもキャンペーンポスターがありますが、税理士資格のないヤミ税理士が
節税にならないデタラメな脱税を指南し問題となっているのと同じです。
ヤミ税理士の税務申告場合も、ヤミ税理士の名前が出ないように、本人申請というやり方が主流です。
業務として登記所へ書類を申請しておきながら、本人申請をするという行政書士がいたら、
なぜ代理人の名で代理申請しないのか理由を聞いて下さい。
行政書士資格は、何のための資格なのか。行政書士の試験に商業登記法が出題されているのか?
登記法の専門知識があるならば、なぜ司法書士の試験に合格できないのか?
ヤミ税理士やヤミ司法書士が横行しております。
双方に共通するヤミ業者は簡単に合格できる簡単な国家資格を持って専門家のふりをしているようです。
(そんないい加減な使い方しかない資格は消滅させた方がいいのでは?)
行政書士が全部違法行為をやっているとはいってません。
行政書士の中でも、登記は司法書士へ税金は税理士へ、区役所へは、行政書士さん自身と、
常識のある方もいます。
一生懸命、自動車試験場の前で代書やっている方もいます。
法律の理解が弱い、行政書士の方でもできる仕事はあります。
なんで、誤解を招く、こんな、くだらない資格があるのだろうか?
みなさん、疑問に思いますよね。それでは、その疑問に答えましょう。
行政書士は某政治家が策略しました。
そもそも、こんな資格は誰も、必要なかったんです。
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士あと必要ですか?社労士も無理矢理ってかんじですが。
行政書士は書類作成の数の多さを自慢してますが。婚姻届、行政書士に頼みますか?
子供の出生届を頼みますか?
このシステムを考え出したのが、某政治家は、自民党の人間です。
当時、公務員は社会党を支持していました。
それをなんとか阻止したい。定年したOBでも取り込もう。
金がかからないいい方法はないか?
ほとんどの公務員に何か適当な資格を出そう。
(定年後の年寄りだ、儲かるかどうかなんてどうでいい )
役所で働いていたから、行政に関するなんかにしよう。
552名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:18:10
おいベテ 休むんじゃんーよ
553名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:18:46
それで、とんでもない500万人以上(数年前ですから現在それ以上はいる)と思われる異常な人数の有資格者を出す行政書士資格がつくられました。
現在、行政書士会は自民党の集票マシーンとして、活動しています。
社会党支持基盤を壊す目的で作成されたのが、行政書士制度です。
だから、試験なんてやってもやらなくともいいんです。
法学部の学生なら2週間ぐらいで受かる簡単な試験でも、試験やらないと国家資格にならないからやっているだけなんです。
結局、目的は、社会党支持の公務員さん達が、定年後は自民党支持になってもらうため、
選挙対策ですから、特認として公務員に、無試験で資格を与えることが目的なんです。
試験の方がおまけなんです。(一般受験生がもともと自民党支持だったら意味ないし。)
行政書士の中に特認制度廃止なんて馬鹿いっているのがいますが、全然わかってない。
本当に特認なくしたら、全部試験だけで、やっていくとなると、合格率100%じゃ足らなくなります。
「特認やめろだ?受験生全員合格させったって、そんな人数だったら、わざわざこんなクソ資格を作った意味ねーんだよ。
集票マシーンにならんだろが。ボケ 」って、某政治家さんから言われますよ。
どれだけ、有資格者が多いか、この資格を持っていても仕方ないのか。有資格人口を確認しましょう。
ちょっと、参考になるサイトを紹介します。
行政書士法第2条
           次のいずれかに該当する者は,行政書士となる資格を有する。
           1 行政書士試験に合格した者
           2 弁護士となる資格を有する者
           3 弁理士となる資格を有する者
           4 公認会計士となる資格を有する者
           5 税理士となる資格を有する者
           6 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を
             担当した期間がこれを通算して20年以上
             (学校教育法(昭和22年法律第26号)による
             高等学校を卒業した者その他同法第56条に
             規定する者にあつては17年以上)になる者
554名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:19:21
あげ
555名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:19:21
       1の条件は当然に行政書士になれるけど、2から6が「特認」
     と呼ばれているものなんだ。実はこれがすごいくせもの。
         弁護士       17,707人(2000年4月3日現在)
       弁理士        4,309人(2000年3月現在)
       公認会計士    12,682人(2000年3月現在)
       税理士       64,456人(2000年3月現在)
       国家公務員   840,903人(2000年度末現在) 
       地方公務員 3,260,000人余り(1997年現在)
         士業だけで約10万人の行政書士となる承認を得た人がいる。
     公務員で行政書士となる特認を得た人は現役の公務員だけでも
     約200万人くらいの人数がいるんだ。退職した人たちも含めると、
     それをはるかに超える数であるということは容易に考えられるよね。
     軽く見積もっても500万人はいるんじゃないかな。
         でも、実際に行政書士会に登録している人は35,163人
     (2000年4月1日現在)だけなんだ。行政書士の試験に合格した
     人だけの人数だってそれ以上の人数だよ。89年から99年の
     合格者だけだって、28,613人の合格者がいるわけだから、
     行政書士の制度ができて50年経っている現在は資格を持っている
     というだけの人でも50,000・・・60,000人じゃきかない程いる
     はずだよね。「どうして登録する人が少ないのかな?」って?
儲からないから、資格があっても登録して開業しない方、ほとんどです。
開業している人は、生活たいへんなんだろうな。
それとも、今は、違法行為で、儲かっているのかな?
行政書士に会社設立登記を頼みますか?
会社設立登記は、社長として最初の仕事、それでいいすか?
やっぱり、商業登記のプロがおすすめです。
しかし、登記のプロの司法書士サイトが、違法な行政書士のサイトに埋もれて検索ひっかからないなんて・・・・・
食えない行政書士が一生懸命 ホームページ作成しているんだろうな。
556名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:19:37
金持ちの書士ベテか・・・。





















バイト雇ってまでコピペさせてんのか、すげーWWW
557名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:19:51
そう来たか
558名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:20:20
もっと、法律の勉強して、司法書士の資格目指せばいいのに、・・・・・・受からないのだろうな。
司法書士に受かるの大変だから、ホームページばっかり作成しているのか・・・
怖いのは、某掲示板で、「会社設立しようと思っています。豊島区内の行政書士さんにお願いしようと思っています。・・・・」
なんで、行政書士なんだよ?
こんだけ、違法ホームページだらけなら、行政書士が登記をやってもいいことだと素人は思うのですよね。怖い。
みなさん、行政書士を先生と呼ばないで下さいね。
宅建主任者資格をもってる不動産営業マンの方が、よっぽど先生ですから。
高卒で、公務員17年以上やれば、誰でも先生になるのでしょうか?
(上記の有資格者を読みましたよね)
行政書士会のポスターに 「街の法律家」ってありますが
高卒で、公務員17年以上やれば、誰でも法律家になるのですか?
住民票を17年以上、プリントしていると、法律身が身に付くのですか?
法学部行く必要ないですね。行政書士さん。
行政書士会や連合会の方、法律家という名称はやめるべきです。恥を知りなさい。
「カバチタレ」って、ドラマ、あれ、内容めちゃくちゃでした。
法律知らないから、違法行為が多いということで、行政書士の違法行為をどうぞ。
現在進行形の行政書士の法律違反・行政書士の違法行為
商法上の仮装払込について
ちょっとだけ、商法のお勉強
預合
発起人が払込取扱機関から借財をなし,払込金として会社の預金に振替えるが,
この借財を返済するまではその預金を引出さないことを約する行為
払込は無効 商法192条2,189条2,491条
見せ金
発起人が払込取扱機関以外の第三者から借財をし,これを株式の払込に当てて会社を設立し,
会社の成立後それを引出して第三者に返済する行為
当初から仕組まれた仮装払込のからくりの一環,預合の潜脱行為
ここに、行政書士のいうキャッシュレスプランというものがあります。
上記の説明を読んだみなさんならわかりますね。商法違反行為か怪しい表示です。
インターネットで堂々と宣伝するあたり商法の条文読んだことが無いのでしょうか。
googleで「会社設立」と検索するとスポンサーとして出てくる行政書士ですか 何を考えているの?
559名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:20:51
日給一万円でコピペやるのもたいへんだとおもう。立派な労働だ。
560名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:21:06
たぶんいるよね。受験生なのに事務所構えてる椰子(w
561名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:21:09
行政書士の方と話すことがありますが、法律知識をおもちではないのは理解していますが、商法もよくわからないで会社設立やっているなんてあきれてしまいます。
みなさん、犯罪者に仕立てあげられないように、お気をつけて。商法違反(商法491条5年以下の懲役)。
過去の行政書士の法律違反・行政書士の違法行為(その他)
自動車NOx・PM法逃れ、アドバイスのプロ  2004年5月24日
兵庫県警察本部は20日、「改正自動車NOx・PM法」逃れで不正を働いたとして、神戸市東灘区にある行政書士事務所を電磁的公正証書原本不実記録、
同供用幇助容疑で家宅捜索を実施した。
規制対象エリア内で排出ガス抑制装置の装着を義務付けたり、未対策車の運行を禁止する「改正自動車NOx・PM法」の適用を逃れることを目的に、
今年4月に経営者が逮捕された運送会社に、申請手続きを代行するなどと持ちかけ、これを実行していたという。
兵庫県警・交通捜査課によると、電磁的公正証書原本不実記録、同供用幇助容疑で家宅捜索を受けたのは、神戸市東灘区内にある大手の行政書士事務所。
調べによると、この事務所で許認可申請事業部で課長職にある43歳の職員が、神戸市西区内にある運送会社を経営する53歳の男から依頼を受け、「改正自動車NOx・PM法」の適
用外となる地域に移す手引きをした疑いを持たれている。運送会社は2003年6月、規制対象地域外となる小野市内に活動 実態のない営業所を設置。
同法の適用を受けた場合、排出ガス 抑制装置を未装着状態では神戸市内での登録や使用ができなく なる大型ダンプトラック5台について、車両の使用拠点をこの事
務所に移動。これまでと同じ運用方法で使い続けた
毎日新聞 2004年7月2日 車庫証明偽造した行政書士、書類送検−−村山署 /山形
村山署は1日、車庫証明の申請書類を偽造したとして、村山市楯岡新高田の 行政書士(79)を有印私文書偽造、同行使容疑で山形地検に書類送検した。
調べでは、行政書士は4月27日、車庫証明の申請手続きで、保管場所の使用権 に関する書類を偽造し、同署に提出した疑い。
[01/26] 時事通信社によると、留学ビザの期限切れが迫った 中国人の日本滞在期間を延長するため、通訳の仕事に就いたよ うに偽装した在留変更許可申請を
出していたとして、日本警視 庁公安部は26日までに、入管難民法違反の疑いで、 神奈川県相模原市相模大野
562名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:21:58
だから落ちるんだがな
563名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:22:30
行政書士○○容疑者(44)を逮捕した。
行政書士ら2人逮捕
  弁護士資格がないのに、報酬を得る目的で、損害賠償請求の交渉をするなどしたとして、
大阪地検特捜部は2日、行政書士・兎沢優(56)、調査会社「日本情報調査会」(大阪市淀川区)
社員・右田孝宣(29)両容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕した。  (2004/9/2 読売新聞)
なんか、きりがないのでやめておきます。
法律わかってないのか、法律わかってて、倫理観や道徳心が欠落しているのかは、
皆さんの判断にまかせます。
毎月逮捕者出して、どこが、街の法律家なんでしょうか?
「行政書士は街の法律家」改め 「街の犯罪者」?
どこか新聞社で、今年の行政書士の逮捕者の集計とってくれないかな?
ぶったまげる、数字になりそう。山口系と住吉系との比較も欲しいな、いい勝負しそう。
行政書士と名乗ったら、みんな、数メートル離れるなんてことになりますよ。
警察が行政書士会を指定○○○にしたりとか。
日本行政書士会連合会のアンケート調査結果に基づく
                                (1994年5月実施)
       100万円未満 ・・・・・ 40%
       101〜300万円 ・・・・・ 22%
       301〜500万円 ・・・・・ 12%
         このデータ、表題を見てもらえればわかるけど、
     「日本行政書士会連合会のアンケート調査結果に基づく」と
     書いてあるのだから、信用できるデータだよ。
       しかし、これよりさらに厳しいことをO原(予備校)の講師が言ってたよ。
     「80%以上の行政書士が年収200万円以下」なんだって。
         フリーターやパート主婦の年収より低い行政書士が全体の
     半数を占めているのには驚きだね。僕自身もこのデータを見る
     まではこんなに低いものだとは思っていなかった。
       そして、行政書士の5人に4人は4年生大学卒の30代の会社員
     より年収が低いのには開いた口も塞がらなかった。(^◇^;)げっ
564名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:22:52
スレつぶしのためだったら金をいとわず使うのか。
565名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:23:14
         だってだよ、年収200万円といったら町工場で働いている
     従業員より低いんだよ。男性の場合、30過ぎて独身なら結婚は
     難しいかも。また、年収500万円くらいのままだと、専業主婦と
     子供1人の家族ではかなり生活が厳しいね。子供の学費は
     公立高校、国公立大学を進学したとしても、これでも難しいよ。
       子供の学費や貯蓄することを考えないで生活費を計算しても、
     最低年収400万円は必要でしょ。子供が大きくなると年収500万円
     くらいの稼ぎでは万が一のための貯蓄さえできないよ。不景気続き のため、いつ仕事がなくなってもおかしくない時にこれはキツイね。
その実例となる案件が今日のニュース等で報道されています。
大阪市のことですが、大阪市内の公園でテント生活をしているホームレスに対して、テントの強制撤去をするための「代執行令書」を渡したそうです。
この「代執行令書」は行政代執行をするためのポイントとなる手続ですね。行政書士試験でもここのところを細かく問う出題がされています。
行政書士試験の勉強でテキストを読んでいる人は、このニュースにふれて、実際に世の中がテキストの記述どおりに運営されている
のが分かると思います。
また、ホームレスの側は、行政代執行の根拠となる「除却命令」の執行停止を求める申し立てと、「除却命令」の取り消しを
求める訴訟を大阪地裁に起こしています。こちらは行政事件訴訟法のことで、これも行政書士試験の範囲ですね。
行政書士試験の勉強のためにも事の成り行きをウォッチしておきたいものですね。
 1.「産業(工業)上利用することができる」あるいは「自己の業務に係る商品又は役務について使用する」という限定付きの知的
所有権が工業所有権であり、その工業所有権に関して一つの提言がある。わが国の工業所有権関係法によると、「発明、物品の
形状、構造又は組合せに係る考案、意匠、および商標(以下、特許等と記す)の保護および利用を図ることにより……・・・・・産業の
発達に寄与することを目的とし、………」、さらに商標については「あわせて需用者の保護も目的とする。」となっている。
 また工業所有権に関する業務の全般を行っているのは、弁理士であると一般的に理解されている。
566名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:23:45
 ところが弁理士が主としてやっている業務は工業所有権の保護(特許等の取得)の面であり、特許等取得後の業務である利用面を
やっているのは一般法人の従業員、一部の行政書士、弁護士などである。
 2.最近の弁理士法の改正により、行政書士も特許等の登録業務を行うことが出来るようになった。これは行政書士にとって大きなメリットである。
 行政書士は権利義務、事実証明に関する文書作成の専門家として、一般的契約関係業務のほかに、特許等に係る契約関係の
業務も行ってきた。しかし弁理士法改正前は、特許等の登録業務を行うことが出来ないため、行政書士の書類作成業務には決め手を
欠いていた。それは、特許等に関する専用実施権の場合には登録が発生要件であり、通常実施権の場合には対抗要件だからである。
 3.最近、弁護士業務独占が緩和化の傾向にあり、一部の弁理士が特許等取得後の業務に進出する動きが見られる。
また弁理士個人ではなく、特許事務所として日本特許協会への入会件数が増えていると聞いている。これは特許事務所の
法人化が許されたことによる影響であろうか。
 4.上述のごとく、工業所有権関係法は、産業の発達に寄与することを目的とするものであり、行政書士も産業発達の一翼を担え、
その発展に貢献し、その発展と共に歩むことにより行政書士業務の拡大につなげることができると信ずる。そこで東政連をはじめ
日行連および本会が、工業所有権業務も視野に入れて、業務拡大活動を展開することを提言する。(新宿支部)
 上記の〔提言〕は行政書士会の機関誌「行政書士とうきょう」の2001年4月号に掲載された新宿支部会員の記事である。
この提言には多くの無視できない問題を含んでいるので、以下に糾弾に近い反論を試みた。
1.工業所有権法と弁理士業務の無理解と誤解
(1)冒頭に『「産業(工業)上利用することができる」あるいは「自己の業務に係る商品又は役務について使用する」という限定付きの
知的所有権が工業所有権であり・・・』と述べているが、なんのこっちゃ、これは。特許も意匠も商標もごっちゃで区別がついておらず、
それぞれの保護客体が発明であり創作であり標章であることによる別異の法益およびその法の目的の理解が見られない。
(2)『弁理士が主としてやっている業務は工業所有権の保護(特許等の取得)の面であり
567名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:24:16
、・・・利用面をやっているのは一般法人の
従業員、一部の行政書士、弁護士などである。』と述べている。「利用面」とは何を言っているのか不明であるばかりでなく、
「一部の行政書士、弁護士など」が何をやっていると言うのか、具体性の見られない言い分に過ぎない。
 特許の利用に関しては専用実施権の設定、通常実施権の契約・登録、特許権の売買等弁理士が活発に行っているのであり、
弁護士や行政書士が何をやっているというのだろう。弁護士は特許の訴訟等を手掛けているから利用と言えなくもないが、
行政書士が訴訟の代理を出来る筈がなく、また契約行為や実施権の設定・登録業務を行っているのであれば弁理士法違反となる。
(3)『最近の弁理士法の改正により、行政書士も特許等の登録業務を行うことが出来るようになった。・・・』と述べているが、
これも誤解である。行政書士ができるようになったのではなく、弁理士法規定の専権業務から外したことにより、誰でもできるように
なったに過ぎないのである。
(4)『行政書士は・・・特許等に係る契約関係の業務も行ってきた。』
 行政書士が特許の契約業務をやっていたのが事実としたら、弁護士法72条規定の〔非弁護士の法律事務の取扱等の禁止〕に
該当して弁護士法違反行為を堂々としていた疑いも残るのではないか。
『特許等に関する専用実施権の場合には登録が発生要件であり、通常実施権の場合には対抗要件だからである。』
 この行は行政書士の業務と何の関係があるのか、またその前段の文脈と脈絡が合わないではないか。何を言わんとしているのか
意味不明。
(5)『・・・一部の弁理士が特許等取得後の業務に進出する動きが見られる。』この行も意味不明。我々弁理士は特許件取得後も
権利の維持・保護に全力をあげていることは以前から不変である。
 『また弁理士個人ではなく、特許事務所として日本特許協会への入会件数が増えていると聞いている。これは特許事務所の法人化が
許されたことによる影響であろうか。』この行に至っては行政書士の業務と何の関係があるのか。
2.行政書士業務と弁理士業務の根本的な相違
 行政書士の業務は、第1条の2に、
「行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に
関する書類を作成することを業とする。』
568名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:24:21
スクリプトじゃねーの
569名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:24:49
>>564
贅沢だ、非常に贅沢だwww














これが金持ち書士ベテの実態だwww
570名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:25:08
10回不合格で感謝状贈れば満足するんだろうか?
571名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:25:19
だけどこうまでして行政書士に対してねえー。

















ますます行政書士資格ほしいひとがふえるだけだよな。
572名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:25:34
「行政書士は前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」
 第1条の3には、
「行政書士は前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、同条の規定により行政書士が作成することができる
書類を官公署に提出する手続を代わって行い、又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる。』
 上記法律の規定を見るかぎり行政書士の仕事は所謂「代書」業に過ぎない。その代書にしても他の法律で制限されているものに
ついては当然禁止されているのである。
 即ち行政書士には専門制のある特定の業務が規定されているのではなく、一般人が作成しずらい書類を本人に代わって作成するに
過ぎないのであって、もちろん代理権もないのである。
 知的財産権という極めて専門的な知識を要する分野で、超難解な国家試験を突破しなければ業務を遂行できない上に、
殆どあらゆる業務に代理権を有する弁理士とは全く異なるのである。
3.知的財産権の国家戦略と弁理士
 森政権から小泉政権に代わっても、アメリカに遅れること数年とは言え「IT戦略」は国家の最重要戦略に変わりはない。
「IT戦略」は情報技術の戦略であるが、これは高度な技術とグローバルな立場から判断しなければならず、その戦略は一歩間違えば
日本の国益を根底から揺るがすものである。ビジネスモデル特許戦略も含めてこの国家戦略の一翼を担っているのが誰あろう
我々弁理士である。弁理士はハイテク知識とグローバルな視点を持ち合わせているからこそ国家戦略を推進する立場にすらある。
 与党自民党と野党第一党の民主党には「知的財産権国家戦略会議」が設けられ、頻繁に我が国の将来に対する戦略会議が
開かれて、これからの日本を真剣に模索しているのである。
 以上のような高度な知識と崇高な理念に立った業務を専業とする弁理士と、本来「代書」業に過ぎない行政書士がどうして業務の
バッティングが起こるのか甚だ理解に苦しむのである。
4.行政書士の勘違い
 「上述のごとく、工業所有権関係法は、産業の発達に寄与することを目的とするものであり、行政書士も産業発達の一翼を担え、
その発展に貢献し、その発展と共に歩むことにより行政書士業務の拡大につなげることができると信ずる」
573名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:26:00
羨ましいんだな。うひひひ
574名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:26:37
 「そこで東政連をはじめ日行連および本会が、工業所有権業務も視野に入れて、
業務拡大活動を展開することを提言する」
 上記の記述の前段は弁理士が専業とする工業所有権法が産業の発達に寄与することを目的としているから、行政書士も
工業所有権法の一部を業務に取り込めば産業の発達に寄与できると言っている。
これは詭弁を弄しているか、勘違いである。
何故なら、弁理士は工業所有権法の法目的からあらゆる知的財産制度に関与して初めて産業の発達に寄与しているのであり、
弁理士業務や知的財産制度のほんの一部を齧りとっても無意味なのである。
 後段の記述に至っては、産業の発達とか、国家戦略とは無縁のもので、知識もないけれど工業所有権業務の一部を奪い取って、
自らの食い扶持を増やそうとするものではないか。工業所有権制度の根幹を知らずうわべの業務を奪いとうろうとする行政書士の
存在意義とは一体何なのか。
5.行政書士会業務拡大と政界工作
 行政書士全国3万6千人は行政書士会と行政書士政治連盟の2本柱で成り立っているが、実は両者は一体であり、
行政書士会イコール政治連盟であるから、行政書士会費の大半は政治資金として活用されており、その金額は不明であるが
年間10億近いという推測もある。弁理士政治連盟の2千万円とは桁々違いではないか。
それもあろう行政書士会をバックアップするのは自民党切っての陰の実力者と言われている野中広務氏である。
その野中氏の国益を損ねるごり押しについては次に述べる。
つい昨年までの後ろ楯は、KSD事件で逮捕されて国会議員を辞職した参議院の天皇と言われた村上正邦氏である。
このような超大物が行政書士の法改正に多大な力を発揮し、国政の方向性まで誤らせるのは言う迄もなく政治資金の大きさであろう。
6.行政書士法の規定と改正
 行政書士法に規定された業務は先に述べたとおりであるが、今年の4月に圧倒的な政治力で次のような改正に成功した。
 第1条の3柱書き
「行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。」となっていたが、
今年の議員立法の結果次のように改正された。
575名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:26:51
>>573
だな。
そうとしかおもえんよな。
576名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:27:08
 同条1号
「前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。」
 同条2号
「前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。」
 同条3号
「前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること」
 即ち、今までの代書業務から代理業務ができるようになったのである。この改正は極めて大きいと言わざるをえない。
弁理士の共同訴訟代理権獲得を遙かに凌ぐものである。しかし行政書士の圧倒的な野中広務氏による政治力はこんなものでは
済まなかったのである。な、なんと弁理士法4条3項をそっくりそのまま行政書士の業務に取り込んだのである。即ち知的財産権の
売買、実施権設定、契約、相談を全部行政書士の業務にしてしまったのである。
 我々弁政連は総力を挙げて今日まで培った政治力を使って、この理不尽な行政書士法の改正を阻止しようとしたが、
悲しいかな相手は日本のキングメーカー「ノナカ」。彼に歯向かえるものは誰一人いないのである。
 それでも我々弁政連と弁理士会は一体となって、日本国家の将来を誤らすような法改正行為を、強大な政治力を背景に
利益団体の為のみにやっていいのか、と訴え続けたのでありました。結果は自民党の多数の良識ある議員が動いてくれて、
いかにキングメーカーでも国益を損ね国家の方向を誤るようなことは自民党として容認出来ない、となって前記弁理士法4条3項は
命拾いしたのです。
◆ 行政書士を廃業した人に学ぶ
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● なぜ、専業者の割合が少ないのかを考える
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行政書士を廃業した人から
・ なぜ、専業者の割合が少ないのか
・ 行政書士の営業について
・ 行政書士業務の特色
・ 報酬額に関すること
・ 行政書士を育成するプロセス
について考える必要があることを学んだ。
行政書士を廃業した人からの疑問の一つ、「なぜ、専業者の割合が少 ないのか」について考えてみましょう。
「行政書士実態調査」の結果では行政書士専業者が全体の47.2%であ るとなっています。
577名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:27:18
頭の中じゃ弁護士と対等だしな
578名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:27:40
しかしこの設問では、他資格兼業か行政書士専業 のいずれかしか選択肢がありません。
つまり、他の資格を持っていない場合、行政書士専業者となってしま うのです。この専業者が行政書士業務でで生計を立てているか、とい
うとわたしの感覚では「違う」と思わざるをえません。
その裏付けとして、先ほどと同じ「行政書士実態調査」の中の年間売 上高の調査結果を見てみましょう。今度は売上高の低いところに注目
してみます。
これを見ると行政書士の世界の実態がわかります。
なんと、全体の40%が売上高100万円未満なのです。
いくら行政書士の粗利率が高いと言っても、これでは生計は維持でき ません。300万円未満まで累計して63%、500万円未満までの累計で全
体の70%を超えます。
ただ、行政書士の年齢構成を見ると、61歳以上が全体の45%を占めて いますので一度サラリーマンや公務員を定年退職された方が含まれて
いることに注意が必要です。
つまり、多少乱暴な分析をするのであれば、売上高100万円未満の層は、 実態として業務を行っていない非就業者であり、多くは61歳以上の会
員が占めていると推測されます。
もちろん年齢構成を考慮しても、依然として年間売上300万円、500万 円の層は健在です。500万円なら中堅企業のサラリーマンをやっていた
方が収入としてはマシ、ということになります。
生計が成り立たない以上、行政書士専業者でいることは難しいでしょ うから、結果として全体の約25%しか専業者がいない、ということが
推測できます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● 行政書士の営業について考える
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行政書士を廃業した方に限らず「仕事がなかなか来ない」という行政 書士の嘆きは、実際いたるところで耳にします。
では、少しこの事を掘り下げてみましょう。
行政書士の仕事ってどういうものでしょう。先ほど、実務知識のとこ ろでも書きましたが、基本的には官公庁に提出する書類を作成して提
出の代理を行うことだと思います。
ではどんな書類を作成するのでしょうか。
実はこれも「行政書士実態調査」の結果がありますので見てみること にします。
一位は建設業許可関係となっています。
579名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:28:10
以下、農地法、株式会社設立、相続・遺言、車庫証明と続きます。
もちろんこれは全国統計ですので、東京都内の私の事務所では農地法 に関連する業務はやったことがありません。
自分で言うのもなんですが、あまりパッとしない業務ばかりです。
マンガとかではいろいろやっていますが、あの類の業務はむしろ少数 派なんですね。これが統計上の実態です。
ここで重要なことを説明しなければならないのですが、行政書士とい う資格は「業務独占」の資格です。
つまり行政書士でなければできない仕事があるわけです。対照的に 「名称独占」の資格もあります。中小企業診断士は経営コンサルティ
ング業務を行うための資格ですが、別に資格がなくても経営指導をし ている人は大勢います。
業務独占の資格は行政書士以外にもあります。弁護士、弁理士、税理 士、社会保険労務士は法律上に定められた独占業務があります。法律
で守られているんですね。
では、例えば自分自身の税務申告を行うために、自分自身が税理士の 資格を持たなければならないのでしょうか? そんなことはありませ
んよね。
私は自分の税務申告は自分でやっていますし、訴訟だって弁護士に頼 まなくても自分で訴状ぐらい書けます。
またもや当たり前の話をしますが、独占業務とは言え「他人から依頼 される」ことが必要なんです。
ここが「仕事が来ない」と嘆く方の見落としがちなポイントです。資 格取得者は独占業務に目を奪われがちなんです。
依頼される、ということがどういう事なのかをもう少し考える必要が ありますね。
本来、自分自身でもできることを、なぜ行政書士に依頼するのか考え てみましょう。
・どうしてよいのかよくわからないから詳しい人に頼んでみる
・忙しくてとてもじゃないが役所への申請に手が回らないから頼んで みる
・自分でやるのはあまりにコストに合わないので安くやってくれる方 がいればいい
・自分でもできるけど、頼んだ方がうまくやってくれそうだ
・自分でやるより行政書士にやって貰った方がハクがつく
・面倒なことに巻き込まれたくないから、とりあえず行政書士を楯に するか
私がちょっと考えるだけでもこれだけの理由が出てきました。
実はこれらは他の業務独占の資格者でも同じですので他士業の方も参 考にしてみてください。
580名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:28:27
司法書士試験に合格するより行政書士で成功する方が難しいことに気付かないだろ
581名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:29:39
おっと連続制限されたか?
582名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:29:47
今年から行政書士試験が高度化するから焦ってるんじゃないのか。





















法令知識、法的思考力重視の試験になるから。それに合格率が3ぱー切っちゃてるしで。
583名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:30:40
大阪市:戸籍謄本など不正入手防止へ対策本部 /大阪
 大阪市は30日、身元調査をする目的で戸籍謄本などを不正に入手する事件を防ぐため、
関淳一市長を本部長とする対策本部を設置した。
 行政書士が職務上、戸籍謄本を請求できる用紙が第三者に譲渡された事件が、
昨年4月に近畿地方の複数の自治体で明らかになり、総務省は大阪市に対しても
特定の行政書士名を挙げて、注意を促していた。戸籍謄本は結婚や就職に絡んだ
身元調査に悪用される可能性があることから、大阪市が対策に乗り出すことになった。
 市によると、総務省から指摘のあった行政書士は既に廃業しているが、
対策本部はこの行政書士や補助員らに戸籍謄本などを取られた人たちが、
就職などで不利益を被っていないかを調査するとともに、今後の不正入手の防止策を検討していく。【木村哲人】
毎日新聞 2006年3月31日
緊急情報・89・登録免許税、行政書士も対象に(2005.12.7)
 自民党税制調査会は6日、国家資格を取得して、
国に登録した個人にかかる登録免許税の課税対象を、
意思や弁護士など現在約70の資格に、行政書士や小型船舶操縦士など加え、
拡大する方針を固めた。課税の公平性を保つのが狙い。
すでに行政書士などの資格を持っている場合は今回の課税対象にはならない。 
行政書士は現在、登録事務は日行連が行っているが、
法改正施行後は国の登録事務を日行連が
機関委任事務を行なうものと推測される。その場合、国への登録免許税の一部が、
日行連に交付金として支給されようが日行連そのものの組織力が低下すると思われる。
 さらに、規制改革の下で日行連の解体が論じられよう。
権利義務に関わる独占業務は弁護士会・司法書会・土地家屋調査士会・税理士会・弁理士会・
社会保険労務士会等からの圧力で、
それほど遠くない将来に於いて非独占業務へと進むような気がしてならない。
・・・それが現実になれば、行政書士は残念ながら名称独占資格になる。
国家資格と言えども組織体に政治力が無ければ、
行政書士法改正も出来得ず、法令等の改正による職域拡大や権益確保もできないのである。
緊急情報・88・ 畑先生、行政書士制度の危機について持論を語る(2005.11.25)
584名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:30:53
行政書士試験にも落ちたか(ワラ
585名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:33:15
 午後3時、山内事務所の新代表山内隆司と山内常男は、畑 光先生に挨拶に。行政書士試験のあり方、税理士・弁理士等の
行政書士資格の容易な登録の問題点、行政経験で行政書士資格の容易な登録のあり方、他士業との連携のあり方、
ADRについて仲裁のできる認証ADR機関と市民の紛争をADR機関に代理人として代理業務ができる業務の内容について話を
お聞きした。
 なお、日行連・日政連による、司法書士独占の商業登記代理業務の要求に端を発して全司連との問題と政治活動の現状や、
政府の規制改革の名のもとに、「資格の見直し」が論じられ、中でも「行政書士の独占業務を外し名称独占にすべき」との意見が
出されている事にについて、畑先生は行政書士制度の確立の堅持について持論を語ってくださった。畑先生は、制度確立や
職域拡大について相当に危機意識を持たれて、その打開策を思慮されていた。
緊急情報・87・11月22日、名古屋で、ADR法の「解説とシンポジュウム」(2005.11.21)
 主催:(社)商事法務研究会、後援:法務省、弁護士会(日弁連、愛知県)、司法書士会(連合会、愛知県)(連合会、愛知県)、
日本商事仲裁協会、名古屋商工会議所
 プログラム:@ADR法の解説、説明:内堀(法務省司法法制部部付) Aパネルデイスカッション
 パネラー:後藤(トヨタ自動車法務部長)、佐久間(司法書士)、名倉(土地家屋調査士)、山田(京都大・助教授)、
渡辺(弁護士)司会:内堀。パネルデイスカッションでは、ADRの役割、今後の取り組み予定、ADR法の評価・期待、調停人育成、
連携協力等が、取り上げられる模様。
緊急情報・86・自由民主党結党立党50年記念シンポジュウムに出席(2005.11.21)
  午後2時から赤坂プリンスホテルでの自由民主党結党立党50年記念シンポジュウムに出席。タイトルは
「政策形成のあり方と政党シンクタンクの役割」で、下村博文代議士が党改革実行本部シンクタンク部長を務めています。
緊急情報・85・日司連、日行連と信頼関係に亀裂?(2005.11.20)
 日司連(日本司法書士会連合会)は、「行政書士の商業登記参入要求」等について、臨時会長会を開催し、
「断固反対の意思表明と反対運動」等を、協議する模様。なお、平成13年、最高裁が、日行連(日本行政書士会連合会)に
586名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:33:48
いずれにしてもこんごは司法書士、行政書士とも注目され続ける業界であるにはちがいない。















このしつこいコピペ見ると感じる。行政書士に強い関心があることは確かなのだから。
無関心が一番こわい。
587名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:35:34
「法令遵守の徹底」を求め、『「日司連への謝罪」と会員や単位会に対する
「会長通達」』が出されて以降も、熊本地裁(所長)から、
『弁護士会や司法書士会に、「行政書士会への対応」を求める』事案(平成15年)等を含め、
鹿児島、福岡、広島等、各地でトラブルが続き、今月(10日)、
再度、最高裁は、日行連に「法令遵守の徹底」を求め、出頭を要請。
緊急情報・84・司法制度調査会小委員会にIGA畑会長が出席(2005.10.28)
  午前8時より、自民党本部リバテー(会議室)において、党政務調査会司法制度調査会
「国際化社会に対応する司法・法務のあり方に関する小委員会」が開催されました。
小委員会メンバーである国際行政書士協会(IGA)畑会長が出席した。
なお、オブザーバーとしてIGAの河村勝也副会長及び専務理事の私(山内)も出席させていただいた。
小委員会は、我が国の法令の国際発信のためのもので、国際間の重要法令を翻訳し国際発信するものです。
そのことによって、対日進出や投資が促進され、国際間のビジネスチャンスが拡大する、という事です。
緊急情報・83・司法制度調査会小委員会にIGA・畑 光会長が、メンバーとして参加(2005.10.11)
 由自由民主党政務調査会司法制度調査会から、
国際行政書士協会(IGA)会長の畑 光先生が、メンバーとして参加することになり、出席されました。
日本法令の国際的発信のあり方等について発言されました。
なお、会議の詳細については省略します。
緊急情報・82・我が国に必要な政治家(2005.9.9)
 留守電話に、日頃からご尊敬申し上げております保岡興治先生から伝言メッセージがございました。
恐縮しております。
伝言の内容は・・「山内先生、鹿児島の保岡興治です。激励のお葉書ありがとうございました。真っ黒になって、頑張っています。
是非、目的達成してまた目にかかれるようにしたいと思うます。本等にお気遣いいただきありがとうございました」
・・・保岡興治先生は、21世紀の我が国の国家再生に向けてのグランドデザインを策定し、
国民の利便性の見地から、裁判員制度・裁判外紛争解決制度・司法ネット並びに知財立国による
経済の活性化の実現に向けて、果敢に取組んでおります。
我が国に必要な政治家です。
588名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:36:06
緊急情報・81・国家資格制度と派遣事業(2005.8.21)
 訴訟代理権が法律に明記され、責務に守秘義務がある」弁護士や司法書士、弁理士を含む隣接「士業」等を、民間の株式会社の
「労働者派遣事業の対象」にするか、民間開放の検討がスタート。
 法務省(法制部)は、「反対」の答弁。日弁連も「反対」。ADR代理権の付与と併せ「守秘義務」のある日調連(土地家屋調査士)は
「反対」の意向。全国・都道府県の社労士政連は「反対」と「要望書」で意思を示し、資格制度と訴訟やADR代理権をにらみ、
「士業」の関心は高い。
 税理士、行政書士、不動産鑑定士は、「ADR代理権は、将来の検討課題」だが、税理士には、出廷陳述権が付与。
知財戦略事務局、
人事異動知的財産戦略の推進に尽力され、行政書士の役割にも理解を示した内閣・知財戦略推進事務局の小島次長
(審議官級)が、8月8日、防衛庁に人事異動(防衛参事官として)した。日政連の畑・前幹事長の「規制緩和に提言」(今年3月)
賛同者で、行政書士にとって良き理解者を、内閣の知財戦略推進事務局から日行連の対応がないまま、二人とも失った。
54.2005.8.14
定借協、「行政書士の活用は、ない」
「宅建」資格のある行政書士の質問に答えて。・・全宅建や住団連、不動産協会、ハウスメーカー等の住宅・土地等
「不動産関係の全国団体」等で構成する「定期借家推進協議会」は、6月22日の総会「決議」の実現を、懇親会参加の
与党の国会議員に要望したが、総選挙後、「法制改革推進に伴う諸課題の再検討」に入る模様。
法改正委員長の福祉秀夫教授は、例えば、「普通借家から定期借家への切替」手続きで、「公正証書」を要件にせず、
「行政書士の活用」に理解を示したが日行連は関心がなく、「行政手続」改正の対応もなく、「行政書士の活用」は検討の対象外に。
55.2005.8.16
人権擁護と「戸籍法」
法務省民事局は、来年の通常国会で、「戸籍法」の改正を目指す。併せて、「個人情報の保護」、「人権侵害と救済」の観点から、
人権擁護局も「戸籍法」については、強い関心をもって対応する。なお、法制審議会の諮問が、当初予定の9月から10月に延び、
パブリックコメントを求める期間を1ヶ月と考えても、法案の素案をまとめ内閣法制局の審査を経て、法案を確定するには時間が
極めてタイト、と推察。
589名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:36:36
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
 司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
590名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:37:08
 この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
 2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
 私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
 司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
591名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:38:20
司法書士試験に受からず、行政書士試験にも受からないなら
4級法学検定士にでもなればいいんだよな
自分で協会作りバッチも立派なのにして
592名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:39:00
 前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
 私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
593名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:40:23
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
594名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:42:12
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
595名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:42:47
司法書士の資格がないのに会社登記書類を作成したとして、愛知県警津島署は3日、司法書士法違反の疑いで
同県大治町砂子、行政書士樋口芝夫容疑者(61)を逮捕した。同容疑者は会社役員らから4通分で総額2、30万円の報酬を
受け取っており、同署は副収入目当ての犯行とみて余罪も追及する。
 調べによると、樋口容疑者は昨年1月上旬から4月中旬までの間、同県甚目寺町の有限会社3社の役員らから委託され、
有限会社変更の登記申請書計4通を作成。名古屋法務局に提出し、司法書士の業務を行った疑い。
 行政書士は官公署に提出する書類を作成できるが、法務局への登記関係など特定書類については業務が制限されている。
(時事通信) - 4月3日17時0分更新はぁ?なんですって?ちょっと待ってくださいよ。
何度も言うが、私やたまちゃんの言っていることは、君が提示した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の
見解、先例などの「公式見解」を話しているんですよ?君の「全くの個人的見解」ってのはどういうことだい???
単なる君個人の「行書叩き」の意見を述べられても仕方がない。
「代理権」を明示した改正法を立案した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の見解、先例などの
「公式見解」では、我々が各レスに書いてある状態になっている。
このスレで言えば、たまちゃんさんのNo.1716が「公式見解」を整理してあります。
つまり、単純に「代理」といっても、昭和29年先例や公証人会の見解なんかが絡んでくるため、「行政書士だけではなく、
司法書士にも定款作成業務は出来る」という結論は導けないのです。
実務では、行政書士が定款に「作成代理人行政書士○○」と書くのは、誰もが一度は経験したことがあります。
それでクレーム・弁護士法違反などを問われたケースは、まったくありません。
ところが、 通りすがりA君がそれにクレームを付けて、議論になっているのが今の状態ですね。
で、「代理権」の性質について、「公式見解」と「全くの個人的見解」の話題になっているわけです。しかも、だ。
君は「代理権」について延々と行政書士の地位低下を目論んでいたようだが全く違う話題になっているぞ。
君が言い出した「代理権」について、我々も君と「公式見解」で議論しているわけだから、勝手に「全くの個人的見解」で話をすりかえないで下さい。
596名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:43:58
疑問君も通りすがりA君も司法書士受験でのストレス発散をしているようだが、
かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
司法書士受験生のレベルの低さが露呈しているぞ。
君らが蔑む「行書」に、君らが逆に論破されたら、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
普通の司法書士受験生はこの時間を利用して勉強しているよ、
だからこそ私は前から君らに「勉強しろ、勉強しろ」と言っているんだよ。
 非司行為で逮捕者が出るのはいままであまり見なかったけど、
商業登記開放問題で司法書士側の逆鱗に触れ、
司法書士側が非司行為摘発に積極的に乗り出した結果なんでしょう。
これで、商業登記開放についての法務省の回答は
否定的なものとならざるを得ない。
 それにしても有限会社変更の登記申請で報酬が2、30万円というのははっきり言って高いよ。
どのような変更登記をしたかは
わからないけど、それでも4件でこの報酬は高すぎ。
この値段でやっている司法書士は正直いないと思うね。
「行政書士の弱みは,私人間での権利義務書類の作成実績がいくらあっても,
データとして蓄積されないということではないで
しょうか。この点,「簡裁の訴状の何%」「登記申請書の何%」という公的データを
提示できる司法書士と大きく違うところです。」
1.定款の代書を行う行為は法1条の2により行政書士の独占業務となる。
2.定款を作成する「手続き」について委任を受け、代理人として作成する場合は、
事実行為としての代理であるため、
行政書士法1条の2に該当し、行政書士の独占業務となる。なお、法1条の3は意思代理を行政書士業務として位置付けた
ものではなく、代理人として契約書などを作成することもあり得ると確認した規定であり、何らの新たな業務を1条の2に追加
するものではない。ただし、意思代理としての代理人が定款を作成するという形態が仮に認められるとすれば、それは弁護
士法には抵触するものの、行政書士法には抵触しない。
3.作成行為という事実行為のみを意思代理にて行うことは法理論としてありえないが、その点について公証人連合会は明確な
回答をしていない。
少なくとも、公証人連合会は定款の嘱託代理と作成代理のみ認めており、意思代理により作成という定款の形態は認めていない。
597名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:46:09
4.司法書士は会社設立の登記申請の意思代理は認められておらず、
登記申請の嘱託代理のみ認められている。
よって、登記の嘱託代理業務に付随すると主張して定款作成のみを意思代理するということは
法理論的にあり得ない。
5.法務省の昭和29年の回答によると、書類の作成で法律的判断を要しないものは弁護士法に抵触しないが、
法律的判断を要するものは抵触するとしている。
よって、仮に意思代理にて定款を作成するとなれば、当然に法律的判断を要するのである
から、司法書士による定款の意思代理としての作成は行政書士法には抵触しないものの、弁護士法には抵触する。
なお、この通達は現在においても変更はない旨の通知がなされており、
その通知の内容はテイハンの登記研究3月号にも掲載されると併せて通知されている。
昭和29年法務省事務次官回答
「会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状) の作成は、
司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証) の作成は、含まれない。
なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、
弁護士法第七十二条の違反の問題を生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。」
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、
記述式も法令用語が中心で、決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、
法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。
受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。
実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が
挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
598名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:46:46
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
それにしても遅すぎるよな。商法・会社法はLECの合格ゾーンを買ったのだが、商登法は出ているのかな?後で寄って見てこよう。
599名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:47:18
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
600名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:49:26
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。
少なくとも、合格するであろう人間ならそうしてるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、
いかにも更新してないのがバレバレなので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、
更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。
今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、
ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄ってください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。
悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、
一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。
仕方が無いので、もう1回いってきます。
 きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、
郵便局でバイクの自賠責の支払いをし、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
 本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、
ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに助かるので辞めにくいんですよねー。
つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフルタイムで
働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。
しかしながら、禁煙して早2年以上でおまけに酒の付き合いはなく、
家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。
楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
601名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:51:06
 黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、
さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買ってきました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。
ちょっと甘すぎるかもわからないけど、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
 最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、
他にもたくさん種類があることをしってびっくり!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、
復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、
民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で
専任された取締役は特別決議となっていることは合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、
3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、
良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
602名無し検定1級さん
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。 
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの恐さか?
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。