行政書士さんの実務【交通事故編】

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553名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:18:46
それで、とんでもない500万人以上(数年前ですから現在それ以上はいる)と思われる異常な人数の有資格者を出す行政書士資格がつくられました。
現在、行政書士会は自民党の集票マシーンとして、活動しています。
社会党支持基盤を壊す目的で作成されたのが、行政書士制度です。
だから、試験なんてやってもやらなくともいいんです。
法学部の学生なら2週間ぐらいで受かる簡単な試験でも、試験やらないと国家資格にならないからやっているだけなんです。
結局、目的は、社会党支持の公務員さん達が、定年後は自民党支持になってもらうため、
選挙対策ですから、特認として公務員に、無試験で資格を与えることが目的なんです。
試験の方がおまけなんです。(一般受験生がもともと自民党支持だったら意味ないし。)
行政書士の中に特認制度廃止なんて馬鹿いっているのがいますが、全然わかってない。
本当に特認なくしたら、全部試験だけで、やっていくとなると、合格率100%じゃ足らなくなります。
「特認やめろだ?受験生全員合格させったって、そんな人数だったら、わざわざこんなクソ資格を作った意味ねーんだよ。
集票マシーンにならんだろが。ボケ 」って、某政治家さんから言われますよ。
どれだけ、有資格者が多いか、この資格を持っていても仕方ないのか。有資格人口を確認しましょう。
ちょっと、参考になるサイトを紹介します。
行政書士法第2条
           次のいずれかに該当する者は,行政書士となる資格を有する。
           1 行政書士試験に合格した者
           2 弁護士となる資格を有する者
           3 弁理士となる資格を有する者
           4 公認会計士となる資格を有する者
           5 税理士となる資格を有する者
           6 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を
             担当した期間がこれを通算して20年以上
             (学校教育法(昭和22年法律第26号)による
             高等学校を卒業した者その他同法第56条に
             規定する者にあつては17年以上)になる者
554名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:19:21
あげ
555名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:19:21
       1の条件は当然に行政書士になれるけど、2から6が「特認」
     と呼ばれているものなんだ。実はこれがすごいくせもの。
         弁護士       17,707人(2000年4月3日現在)
       弁理士        4,309人(2000年3月現在)
       公認会計士    12,682人(2000年3月現在)
       税理士       64,456人(2000年3月現在)
       国家公務員   840,903人(2000年度末現在) 
       地方公務員 3,260,000人余り(1997年現在)
         士業だけで約10万人の行政書士となる承認を得た人がいる。
     公務員で行政書士となる特認を得た人は現役の公務員だけでも
     約200万人くらいの人数がいるんだ。退職した人たちも含めると、
     それをはるかに超える数であるということは容易に考えられるよね。
     軽く見積もっても500万人はいるんじゃないかな。
         でも、実際に行政書士会に登録している人は35,163人
     (2000年4月1日現在)だけなんだ。行政書士の試験に合格した
     人だけの人数だってそれ以上の人数だよ。89年から99年の
     合格者だけだって、28,613人の合格者がいるわけだから、
     行政書士の制度ができて50年経っている現在は資格を持っている
     というだけの人でも50,000・・・60,000人じゃきかない程いる
     はずだよね。「どうして登録する人が少ないのかな?」って?
儲からないから、資格があっても登録して開業しない方、ほとんどです。
開業している人は、生活たいへんなんだろうな。
それとも、今は、違法行為で、儲かっているのかな?
行政書士に会社設立登記を頼みますか?
会社設立登記は、社長として最初の仕事、それでいいすか?
やっぱり、商業登記のプロがおすすめです。
しかし、登記のプロの司法書士サイトが、違法な行政書士のサイトに埋もれて検索ひっかからないなんて・・・・・
食えない行政書士が一生懸命 ホームページ作成しているんだろうな。
556名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:19:37
金持ちの書士ベテか・・・。





















バイト雇ってまでコピペさせてんのか、すげーWWW
557名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:19:51
そう来たか
558名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:20:20
もっと、法律の勉強して、司法書士の資格目指せばいいのに、・・・・・・受からないのだろうな。
司法書士に受かるの大変だから、ホームページばっかり作成しているのか・・・
怖いのは、某掲示板で、「会社設立しようと思っています。豊島区内の行政書士さんにお願いしようと思っています。・・・・」
なんで、行政書士なんだよ?
こんだけ、違法ホームページだらけなら、行政書士が登記をやってもいいことだと素人は思うのですよね。怖い。
みなさん、行政書士を先生と呼ばないで下さいね。
宅建主任者資格をもってる不動産営業マンの方が、よっぽど先生ですから。
高卒で、公務員17年以上やれば、誰でも先生になるのでしょうか?
(上記の有資格者を読みましたよね)
行政書士会のポスターに 「街の法律家」ってありますが
高卒で、公務員17年以上やれば、誰でも法律家になるのですか?
住民票を17年以上、プリントしていると、法律身が身に付くのですか?
法学部行く必要ないですね。行政書士さん。
行政書士会や連合会の方、法律家という名称はやめるべきです。恥を知りなさい。
「カバチタレ」って、ドラマ、あれ、内容めちゃくちゃでした。
法律知らないから、違法行為が多いということで、行政書士の違法行為をどうぞ。
現在進行形の行政書士の法律違反・行政書士の違法行為
商法上の仮装払込について
ちょっとだけ、商法のお勉強
預合
発起人が払込取扱機関から借財をなし,払込金として会社の預金に振替えるが,
この借財を返済するまではその預金を引出さないことを約する行為
払込は無効 商法192条2,189条2,491条
見せ金
発起人が払込取扱機関以外の第三者から借財をし,これを株式の払込に当てて会社を設立し,
会社の成立後それを引出して第三者に返済する行為
当初から仕組まれた仮装払込のからくりの一環,預合の潜脱行為
ここに、行政書士のいうキャッシュレスプランというものがあります。
上記の説明を読んだみなさんならわかりますね。商法違反行為か怪しい表示です。
インターネットで堂々と宣伝するあたり商法の条文読んだことが無いのでしょうか。
googleで「会社設立」と検索するとスポンサーとして出てくる行政書士ですか 何を考えているの?
559名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:20:51
日給一万円でコピペやるのもたいへんだとおもう。立派な労働だ。
560名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:21:06
たぶんいるよね。受験生なのに事務所構えてる椰子(w
561名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:21:09
行政書士の方と話すことがありますが、法律知識をおもちではないのは理解していますが、商法もよくわからないで会社設立やっているなんてあきれてしまいます。
みなさん、犯罪者に仕立てあげられないように、お気をつけて。商法違反(商法491条5年以下の懲役)。
過去の行政書士の法律違反・行政書士の違法行為(その他)
自動車NOx・PM法逃れ、アドバイスのプロ  2004年5月24日
兵庫県警察本部は20日、「改正自動車NOx・PM法」逃れで不正を働いたとして、神戸市東灘区にある行政書士事務所を電磁的公正証書原本不実記録、
同供用幇助容疑で家宅捜索を実施した。
規制対象エリア内で排出ガス抑制装置の装着を義務付けたり、未対策車の運行を禁止する「改正自動車NOx・PM法」の適用を逃れることを目的に、
今年4月に経営者が逮捕された運送会社に、申請手続きを代行するなどと持ちかけ、これを実行していたという。
兵庫県警・交通捜査課によると、電磁的公正証書原本不実記録、同供用幇助容疑で家宅捜索を受けたのは、神戸市東灘区内にある大手の行政書士事務所。
調べによると、この事務所で許認可申請事業部で課長職にある43歳の職員が、神戸市西区内にある運送会社を経営する53歳の男から依頼を受け、「改正自動車NOx・PM法」の適
用外となる地域に移す手引きをした疑いを持たれている。運送会社は2003年6月、規制対象地域外となる小野市内に活動 実態のない営業所を設置。
同法の適用を受けた場合、排出ガス 抑制装置を未装着状態では神戸市内での登録や使用ができなく なる大型ダンプトラック5台について、車両の使用拠点をこの事
務所に移動。これまでと同じ運用方法で使い続けた
毎日新聞 2004年7月2日 車庫証明偽造した行政書士、書類送検−−村山署 /山形
村山署は1日、車庫証明の申請書類を偽造したとして、村山市楯岡新高田の 行政書士(79)を有印私文書偽造、同行使容疑で山形地検に書類送検した。
調べでは、行政書士は4月27日、車庫証明の申請手続きで、保管場所の使用権 に関する書類を偽造し、同署に提出した疑い。
[01/26] 時事通信社によると、留学ビザの期限切れが迫った 中国人の日本滞在期間を延長するため、通訳の仕事に就いたよ うに偽装した在留変更許可申請を
出していたとして、日本警視 庁公安部は26日までに、入管難民法違反の疑いで、 神奈川県相模原市相模大野
562名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:21:58
だから落ちるんだがな
563名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:22:30
行政書士○○容疑者(44)を逮捕した。
行政書士ら2人逮捕
  弁護士資格がないのに、報酬を得る目的で、損害賠償請求の交渉をするなどしたとして、
大阪地検特捜部は2日、行政書士・兎沢優(56)、調査会社「日本情報調査会」(大阪市淀川区)
社員・右田孝宣(29)両容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕した。  (2004/9/2 読売新聞)
なんか、きりがないのでやめておきます。
法律わかってないのか、法律わかってて、倫理観や道徳心が欠落しているのかは、
皆さんの判断にまかせます。
毎月逮捕者出して、どこが、街の法律家なんでしょうか?
「行政書士は街の法律家」改め 「街の犯罪者」?
どこか新聞社で、今年の行政書士の逮捕者の集計とってくれないかな?
ぶったまげる、数字になりそう。山口系と住吉系との比較も欲しいな、いい勝負しそう。
行政書士と名乗ったら、みんな、数メートル離れるなんてことになりますよ。
警察が行政書士会を指定○○○にしたりとか。
日本行政書士会連合会のアンケート調査結果に基づく
                                (1994年5月実施)
       100万円未満 ・・・・・ 40%
       101〜300万円 ・・・・・ 22%
       301〜500万円 ・・・・・ 12%
         このデータ、表題を見てもらえればわかるけど、
     「日本行政書士会連合会のアンケート調査結果に基づく」と
     書いてあるのだから、信用できるデータだよ。
       しかし、これよりさらに厳しいことをO原(予備校)の講師が言ってたよ。
     「80%以上の行政書士が年収200万円以下」なんだって。
         フリーターやパート主婦の年収より低い行政書士が全体の
     半数を占めているのには驚きだね。僕自身もこのデータを見る
     まではこんなに低いものだとは思っていなかった。
       そして、行政書士の5人に4人は4年生大学卒の30代の会社員
     より年収が低いのには開いた口も塞がらなかった。(^◇^;)げっ
564名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:22:52
スレつぶしのためだったら金をいとわず使うのか。
565名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:23:14
         だってだよ、年収200万円といったら町工場で働いている
     従業員より低いんだよ。男性の場合、30過ぎて独身なら結婚は
     難しいかも。また、年収500万円くらいのままだと、専業主婦と
     子供1人の家族ではかなり生活が厳しいね。子供の学費は
     公立高校、国公立大学を進学したとしても、これでも難しいよ。
       子供の学費や貯蓄することを考えないで生活費を計算しても、
     最低年収400万円は必要でしょ。子供が大きくなると年収500万円
     くらいの稼ぎでは万が一のための貯蓄さえできないよ。不景気続き のため、いつ仕事がなくなってもおかしくない時にこれはキツイね。
その実例となる案件が今日のニュース等で報道されています。
大阪市のことですが、大阪市内の公園でテント生活をしているホームレスに対して、テントの強制撤去をするための「代執行令書」を渡したそうです。
この「代執行令書」は行政代執行をするためのポイントとなる手続ですね。行政書士試験でもここのところを細かく問う出題がされています。
行政書士試験の勉強でテキストを読んでいる人は、このニュースにふれて、実際に世の中がテキストの記述どおりに運営されている
のが分かると思います。
また、ホームレスの側は、行政代執行の根拠となる「除却命令」の執行停止を求める申し立てと、「除却命令」の取り消しを
求める訴訟を大阪地裁に起こしています。こちらは行政事件訴訟法のことで、これも行政書士試験の範囲ですね。
行政書士試験の勉強のためにも事の成り行きをウォッチしておきたいものですね。
 1.「産業(工業)上利用することができる」あるいは「自己の業務に係る商品又は役務について使用する」という限定付きの知的
所有権が工業所有権であり、その工業所有権に関して一つの提言がある。わが国の工業所有権関係法によると、「発明、物品の
形状、構造又は組合せに係る考案、意匠、および商標(以下、特許等と記す)の保護および利用を図ることにより……・・・・・産業の
発達に寄与することを目的とし、………」、さらに商標については「あわせて需用者の保護も目的とする。」となっている。
 また工業所有権に関する業務の全般を行っているのは、弁理士であると一般的に理解されている。
566名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:23:45
 ところが弁理士が主としてやっている業務は工業所有権の保護(特許等の取得)の面であり、特許等取得後の業務である利用面を
やっているのは一般法人の従業員、一部の行政書士、弁護士などである。
 2.最近の弁理士法の改正により、行政書士も特許等の登録業務を行うことが出来るようになった。これは行政書士にとって大きなメリットである。
 行政書士は権利義務、事実証明に関する文書作成の専門家として、一般的契約関係業務のほかに、特許等に係る契約関係の
業務も行ってきた。しかし弁理士法改正前は、特許等の登録業務を行うことが出来ないため、行政書士の書類作成業務には決め手を
欠いていた。それは、特許等に関する専用実施権の場合には登録が発生要件であり、通常実施権の場合には対抗要件だからである。
 3.最近、弁護士業務独占が緩和化の傾向にあり、一部の弁理士が特許等取得後の業務に進出する動きが見られる。
また弁理士個人ではなく、特許事務所として日本特許協会への入会件数が増えていると聞いている。これは特許事務所の
法人化が許されたことによる影響であろうか。
 4.上述のごとく、工業所有権関係法は、産業の発達に寄与することを目的とするものであり、行政書士も産業発達の一翼を担え、
その発展に貢献し、その発展と共に歩むことにより行政書士業務の拡大につなげることができると信ずる。そこで東政連をはじめ
日行連および本会が、工業所有権業務も視野に入れて、業務拡大活動を展開することを提言する。(新宿支部)
 上記の〔提言〕は行政書士会の機関誌「行政書士とうきょう」の2001年4月号に掲載された新宿支部会員の記事である。
この提言には多くの無視できない問題を含んでいるので、以下に糾弾に近い反論を試みた。
1.工業所有権法と弁理士業務の無理解と誤解
(1)冒頭に『「産業(工業)上利用することができる」あるいは「自己の業務に係る商品又は役務について使用する」という限定付きの
知的所有権が工業所有権であり・・・』と述べているが、なんのこっちゃ、これは。特許も意匠も商標もごっちゃで区別がついておらず、
それぞれの保護客体が発明であり創作であり標章であることによる別異の法益およびその法の目的の理解が見られない。
(2)『弁理士が主としてやっている業務は工業所有権の保護(特許等の取得)の面であり
567名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:24:16
、・・・利用面をやっているのは一般法人の
従業員、一部の行政書士、弁護士などである。』と述べている。「利用面」とは何を言っているのか不明であるばかりでなく、
「一部の行政書士、弁護士など」が何をやっていると言うのか、具体性の見られない言い分に過ぎない。
 特許の利用に関しては専用実施権の設定、通常実施権の契約・登録、特許権の売買等弁理士が活発に行っているのであり、
弁護士や行政書士が何をやっているというのだろう。弁護士は特許の訴訟等を手掛けているから利用と言えなくもないが、
行政書士が訴訟の代理を出来る筈がなく、また契約行為や実施権の設定・登録業務を行っているのであれば弁理士法違反となる。
(3)『最近の弁理士法の改正により、行政書士も特許等の登録業務を行うことが出来るようになった。・・・』と述べているが、
これも誤解である。行政書士ができるようになったのではなく、弁理士法規定の専権業務から外したことにより、誰でもできるように
なったに過ぎないのである。
(4)『行政書士は・・・特許等に係る契約関係の業務も行ってきた。』
 行政書士が特許の契約業務をやっていたのが事実としたら、弁護士法72条規定の〔非弁護士の法律事務の取扱等の禁止〕に
該当して弁護士法違反行為を堂々としていた疑いも残るのではないか。
『特許等に関する専用実施権の場合には登録が発生要件であり、通常実施権の場合には対抗要件だからである。』
 この行は行政書士の業務と何の関係があるのか、またその前段の文脈と脈絡が合わないではないか。何を言わんとしているのか
意味不明。
(5)『・・・一部の弁理士が特許等取得後の業務に進出する動きが見られる。』この行も意味不明。我々弁理士は特許件取得後も
権利の維持・保護に全力をあげていることは以前から不変である。
 『また弁理士個人ではなく、特許事務所として日本特許協会への入会件数が増えていると聞いている。これは特許事務所の法人化が
許されたことによる影響であろうか。』この行に至っては行政書士の業務と何の関係があるのか。
2.行政書士業務と弁理士業務の根本的な相違
 行政書士の業務は、第1条の2に、
「行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に
関する書類を作成することを業とする。』
568名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:24:21
スクリプトじゃねーの
569名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:24:49
>>564
贅沢だ、非常に贅沢だwww














これが金持ち書士ベテの実態だwww
570名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:25:08
10回不合格で感謝状贈れば満足するんだろうか?
571名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:25:19
だけどこうまでして行政書士に対してねえー。

















ますます行政書士資格ほしいひとがふえるだけだよな。
572名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:25:34
「行政書士は前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」
 第1条の3には、
「行政書士は前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、同条の規定により行政書士が作成することができる
書類を官公署に提出する手続を代わって行い、又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる。』
 上記法律の規定を見るかぎり行政書士の仕事は所謂「代書」業に過ぎない。その代書にしても他の法律で制限されているものに
ついては当然禁止されているのである。
 即ち行政書士には専門制のある特定の業務が規定されているのではなく、一般人が作成しずらい書類を本人に代わって作成するに
過ぎないのであって、もちろん代理権もないのである。
 知的財産権という極めて専門的な知識を要する分野で、超難解な国家試験を突破しなければ業務を遂行できない上に、
殆どあらゆる業務に代理権を有する弁理士とは全く異なるのである。
3.知的財産権の国家戦略と弁理士
 森政権から小泉政権に代わっても、アメリカに遅れること数年とは言え「IT戦略」は国家の最重要戦略に変わりはない。
「IT戦略」は情報技術の戦略であるが、これは高度な技術とグローバルな立場から判断しなければならず、その戦略は一歩間違えば
日本の国益を根底から揺るがすものである。ビジネスモデル特許戦略も含めてこの国家戦略の一翼を担っているのが誰あろう
我々弁理士である。弁理士はハイテク知識とグローバルな視点を持ち合わせているからこそ国家戦略を推進する立場にすらある。
 与党自民党と野党第一党の民主党には「知的財産権国家戦略会議」が設けられ、頻繁に我が国の将来に対する戦略会議が
開かれて、これからの日本を真剣に模索しているのである。
 以上のような高度な知識と崇高な理念に立った業務を専業とする弁理士と、本来「代書」業に過ぎない行政書士がどうして業務の
バッティングが起こるのか甚だ理解に苦しむのである。
4.行政書士の勘違い
 「上述のごとく、工業所有権関係法は、産業の発達に寄与することを目的とするものであり、行政書士も産業発達の一翼を担え、
その発展に貢献し、その発展と共に歩むことにより行政書士業務の拡大につなげることができると信ずる」
573名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:26:00
羨ましいんだな。うひひひ
574名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:26:37
 「そこで東政連をはじめ日行連および本会が、工業所有権業務も視野に入れて、
業務拡大活動を展開することを提言する」
 上記の記述の前段は弁理士が専業とする工業所有権法が産業の発達に寄与することを目的としているから、行政書士も
工業所有権法の一部を業務に取り込めば産業の発達に寄与できると言っている。
これは詭弁を弄しているか、勘違いである。
何故なら、弁理士は工業所有権法の法目的からあらゆる知的財産制度に関与して初めて産業の発達に寄与しているのであり、
弁理士業務や知的財産制度のほんの一部を齧りとっても無意味なのである。
 後段の記述に至っては、産業の発達とか、国家戦略とは無縁のもので、知識もないけれど工業所有権業務の一部を奪い取って、
自らの食い扶持を増やそうとするものではないか。工業所有権制度の根幹を知らずうわべの業務を奪いとうろうとする行政書士の
存在意義とは一体何なのか。
5.行政書士会業務拡大と政界工作
 行政書士全国3万6千人は行政書士会と行政書士政治連盟の2本柱で成り立っているが、実は両者は一体であり、
行政書士会イコール政治連盟であるから、行政書士会費の大半は政治資金として活用されており、その金額は不明であるが
年間10億近いという推測もある。弁理士政治連盟の2千万円とは桁々違いではないか。
それもあろう行政書士会をバックアップするのは自民党切っての陰の実力者と言われている野中広務氏である。
その野中氏の国益を損ねるごり押しについては次に述べる。
つい昨年までの後ろ楯は、KSD事件で逮捕されて国会議員を辞職した参議院の天皇と言われた村上正邦氏である。
このような超大物が行政書士の法改正に多大な力を発揮し、国政の方向性まで誤らせるのは言う迄もなく政治資金の大きさであろう。
6.行政書士法の規定と改正
 行政書士法に規定された業務は先に述べたとおりであるが、今年の4月に圧倒的な政治力で次のような改正に成功した。
 第1条の3柱書き
「行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。」となっていたが、
今年の議員立法の結果次のように改正された。
575名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:26:51
>>573
だな。
そうとしかおもえんよな。
576名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:27:08
 同条1号
「前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。」
 同条2号
「前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。」
 同条3号
「前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること」
 即ち、今までの代書業務から代理業務ができるようになったのである。この改正は極めて大きいと言わざるをえない。
弁理士の共同訴訟代理権獲得を遙かに凌ぐものである。しかし行政書士の圧倒的な野中広務氏による政治力はこんなものでは
済まなかったのである。な、なんと弁理士法4条3項をそっくりそのまま行政書士の業務に取り込んだのである。即ち知的財産権の
売買、実施権設定、契約、相談を全部行政書士の業務にしてしまったのである。
 我々弁政連は総力を挙げて今日まで培った政治力を使って、この理不尽な行政書士法の改正を阻止しようとしたが、
悲しいかな相手は日本のキングメーカー「ノナカ」。彼に歯向かえるものは誰一人いないのである。
 それでも我々弁政連と弁理士会は一体となって、日本国家の将来を誤らすような法改正行為を、強大な政治力を背景に
利益団体の為のみにやっていいのか、と訴え続けたのでありました。結果は自民党の多数の良識ある議員が動いてくれて、
いかにキングメーカーでも国益を損ね国家の方向を誤るようなことは自民党として容認出来ない、となって前記弁理士法4条3項は
命拾いしたのです。
◆ 行政書士を廃業した人に学ぶ
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● なぜ、専業者の割合が少ないのかを考える
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行政書士を廃業した人から
・ なぜ、専業者の割合が少ないのか
・ 行政書士の営業について
・ 行政書士業務の特色
・ 報酬額に関すること
・ 行政書士を育成するプロセス
について考える必要があることを学んだ。
行政書士を廃業した人からの疑問の一つ、「なぜ、専業者の割合が少 ないのか」について考えてみましょう。
「行政書士実態調査」の結果では行政書士専業者が全体の47.2%であ るとなっています。
577名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:27:18
頭の中じゃ弁護士と対等だしな
578名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:27:40
しかしこの設問では、他資格兼業か行政書士専業 のいずれかしか選択肢がありません。
つまり、他の資格を持っていない場合、行政書士専業者となってしま うのです。この専業者が行政書士業務でで生計を立てているか、とい
うとわたしの感覚では「違う」と思わざるをえません。
その裏付けとして、先ほどと同じ「行政書士実態調査」の中の年間売 上高の調査結果を見てみましょう。今度は売上高の低いところに注目
してみます。
これを見ると行政書士の世界の実態がわかります。
なんと、全体の40%が売上高100万円未満なのです。
いくら行政書士の粗利率が高いと言っても、これでは生計は維持でき ません。300万円未満まで累計して63%、500万円未満までの累計で全
体の70%を超えます。
ただ、行政書士の年齢構成を見ると、61歳以上が全体の45%を占めて いますので一度サラリーマンや公務員を定年退職された方が含まれて
いることに注意が必要です。
つまり、多少乱暴な分析をするのであれば、売上高100万円未満の層は、 実態として業務を行っていない非就業者であり、多くは61歳以上の会
員が占めていると推測されます。
もちろん年齢構成を考慮しても、依然として年間売上300万円、500万 円の層は健在です。500万円なら中堅企業のサラリーマンをやっていた
方が収入としてはマシ、ということになります。
生計が成り立たない以上、行政書士専業者でいることは難しいでしょ うから、結果として全体の約25%しか専業者がいない、ということが
推測できます。
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● 行政書士の営業について考える
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行政書士を廃業した方に限らず「仕事がなかなか来ない」という行政 書士の嘆きは、実際いたるところで耳にします。
では、少しこの事を掘り下げてみましょう。
行政書士の仕事ってどういうものでしょう。先ほど、実務知識のとこ ろでも書きましたが、基本的には官公庁に提出する書類を作成して提
出の代理を行うことだと思います。
ではどんな書類を作成するのでしょうか。
実はこれも「行政書士実態調査」の結果がありますので見てみること にします。
一位は建設業許可関係となっています。
579名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:28:10
以下、農地法、株式会社設立、相続・遺言、車庫証明と続きます。
もちろんこれは全国統計ですので、東京都内の私の事務所では農地法 に関連する業務はやったことがありません。
自分で言うのもなんですが、あまりパッとしない業務ばかりです。
マンガとかではいろいろやっていますが、あの類の業務はむしろ少数 派なんですね。これが統計上の実態です。
ここで重要なことを説明しなければならないのですが、行政書士とい う資格は「業務独占」の資格です。
つまり行政書士でなければできない仕事があるわけです。対照的に 「名称独占」の資格もあります。中小企業診断士は経営コンサルティ
ング業務を行うための資格ですが、別に資格がなくても経営指導をし ている人は大勢います。
業務独占の資格は行政書士以外にもあります。弁護士、弁理士、税理 士、社会保険労務士は法律上に定められた独占業務があります。法律
で守られているんですね。
では、例えば自分自身の税務申告を行うために、自分自身が税理士の 資格を持たなければならないのでしょうか? そんなことはありませ
んよね。
私は自分の税務申告は自分でやっていますし、訴訟だって弁護士に頼 まなくても自分で訴状ぐらい書けます。
またもや当たり前の話をしますが、独占業務とは言え「他人から依頼 される」ことが必要なんです。
ここが「仕事が来ない」と嘆く方の見落としがちなポイントです。資 格取得者は独占業務に目を奪われがちなんです。
依頼される、ということがどういう事なのかをもう少し考える必要が ありますね。
本来、自分自身でもできることを、なぜ行政書士に依頼するのか考え てみましょう。
・どうしてよいのかよくわからないから詳しい人に頼んでみる
・忙しくてとてもじゃないが役所への申請に手が回らないから頼んで みる
・自分でやるのはあまりにコストに合わないので安くやってくれる方 がいればいい
・自分でもできるけど、頼んだ方がうまくやってくれそうだ
・自分でやるより行政書士にやって貰った方がハクがつく
・面倒なことに巻き込まれたくないから、とりあえず行政書士を楯に するか
私がちょっと考えるだけでもこれだけの理由が出てきました。
実はこれらは他の業務独占の資格者でも同じですので他士業の方も参 考にしてみてください。
580名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:28:27
司法書士試験に合格するより行政書士で成功する方が難しいことに気付かないだろ
581名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:29:39
おっと連続制限されたか?
582名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:29:47
今年から行政書士試験が高度化するから焦ってるんじゃないのか。





















法令知識、法的思考力重視の試験になるから。それに合格率が3ぱー切っちゃてるしで。
583名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:30:40
大阪市:戸籍謄本など不正入手防止へ対策本部 /大阪
 大阪市は30日、身元調査をする目的で戸籍謄本などを不正に入手する事件を防ぐため、
関淳一市長を本部長とする対策本部を設置した。
 行政書士が職務上、戸籍謄本を請求できる用紙が第三者に譲渡された事件が、
昨年4月に近畿地方の複数の自治体で明らかになり、総務省は大阪市に対しても
特定の行政書士名を挙げて、注意を促していた。戸籍謄本は結婚や就職に絡んだ
身元調査に悪用される可能性があることから、大阪市が対策に乗り出すことになった。
 市によると、総務省から指摘のあった行政書士は既に廃業しているが、
対策本部はこの行政書士や補助員らに戸籍謄本などを取られた人たちが、
就職などで不利益を被っていないかを調査するとともに、今後の不正入手の防止策を検討していく。【木村哲人】
毎日新聞 2006年3月31日
緊急情報・89・登録免許税、行政書士も対象に(2005.12.7)
 自民党税制調査会は6日、国家資格を取得して、
国に登録した個人にかかる登録免許税の課税対象を、
意思や弁護士など現在約70の資格に、行政書士や小型船舶操縦士など加え、
拡大する方針を固めた。課税の公平性を保つのが狙い。
すでに行政書士などの資格を持っている場合は今回の課税対象にはならない。 
行政書士は現在、登録事務は日行連が行っているが、
法改正施行後は国の登録事務を日行連が
機関委任事務を行なうものと推測される。その場合、国への登録免許税の一部が、
日行連に交付金として支給されようが日行連そのものの組織力が低下すると思われる。
 さらに、規制改革の下で日行連の解体が論じられよう。
権利義務に関わる独占業務は弁護士会・司法書会・土地家屋調査士会・税理士会・弁理士会・
社会保険労務士会等からの圧力で、
それほど遠くない将来に於いて非独占業務へと進むような気がしてならない。
・・・それが現実になれば、行政書士は残念ながら名称独占資格になる。
国家資格と言えども組織体に政治力が無ければ、
行政書士法改正も出来得ず、法令等の改正による職域拡大や権益確保もできないのである。
緊急情報・88・ 畑先生、行政書士制度の危機について持論を語る(2005.11.25)
584名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:30:53
行政書士試験にも落ちたか(ワラ
585名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:33:15
 午後3時、山内事務所の新代表山内隆司と山内常男は、畑 光先生に挨拶に。行政書士試験のあり方、税理士・弁理士等の
行政書士資格の容易な登録の問題点、行政経験で行政書士資格の容易な登録のあり方、他士業との連携のあり方、
ADRについて仲裁のできる認証ADR機関と市民の紛争をADR機関に代理人として代理業務ができる業務の内容について話を
お聞きした。
 なお、日行連・日政連による、司法書士独占の商業登記代理業務の要求に端を発して全司連との問題と政治活動の現状や、
政府の規制改革の名のもとに、「資格の見直し」が論じられ、中でも「行政書士の独占業務を外し名称独占にすべき」との意見が
出されている事にについて、畑先生は行政書士制度の確立の堅持について持論を語ってくださった。畑先生は、制度確立や
職域拡大について相当に危機意識を持たれて、その打開策を思慮されていた。
緊急情報・87・11月22日、名古屋で、ADR法の「解説とシンポジュウム」(2005.11.21)
 主催:(社)商事法務研究会、後援:法務省、弁護士会(日弁連、愛知県)、司法書士会(連合会、愛知県)(連合会、愛知県)、
日本商事仲裁協会、名古屋商工会議所
 プログラム:@ADR法の解説、説明:内堀(法務省司法法制部部付) Aパネルデイスカッション
 パネラー:後藤(トヨタ自動車法務部長)、佐久間(司法書士)、名倉(土地家屋調査士)、山田(京都大・助教授)、
渡辺(弁護士)司会:内堀。パネルデイスカッションでは、ADRの役割、今後の取り組み予定、ADR法の評価・期待、調停人育成、
連携協力等が、取り上げられる模様。
緊急情報・86・自由民主党結党立党50年記念シンポジュウムに出席(2005.11.21)
  午後2時から赤坂プリンスホテルでの自由民主党結党立党50年記念シンポジュウムに出席。タイトルは
「政策形成のあり方と政党シンクタンクの役割」で、下村博文代議士が党改革実行本部シンクタンク部長を務めています。
緊急情報・85・日司連、日行連と信頼関係に亀裂?(2005.11.20)
 日司連(日本司法書士会連合会)は、「行政書士の商業登記参入要求」等について、臨時会長会を開催し、
「断固反対の意思表明と反対運動」等を、協議する模様。なお、平成13年、最高裁が、日行連(日本行政書士会連合会)に
586名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:33:48
いずれにしてもこんごは司法書士、行政書士とも注目され続ける業界であるにはちがいない。















このしつこいコピペ見ると感じる。行政書士に強い関心があることは確かなのだから。
無関心が一番こわい。
587名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:35:34
「法令遵守の徹底」を求め、『「日司連への謝罪」と会員や単位会に対する
「会長通達」』が出されて以降も、熊本地裁(所長)から、
『弁護士会や司法書士会に、「行政書士会への対応」を求める』事案(平成15年)等を含め、
鹿児島、福岡、広島等、各地でトラブルが続き、今月(10日)、
再度、最高裁は、日行連に「法令遵守の徹底」を求め、出頭を要請。
緊急情報・84・司法制度調査会小委員会にIGA畑会長が出席(2005.10.28)
  午前8時より、自民党本部リバテー(会議室)において、党政務調査会司法制度調査会
「国際化社会に対応する司法・法務のあり方に関する小委員会」が開催されました。
小委員会メンバーである国際行政書士協会(IGA)畑会長が出席した。
なお、オブザーバーとしてIGAの河村勝也副会長及び専務理事の私(山内)も出席させていただいた。
小委員会は、我が国の法令の国際発信のためのもので、国際間の重要法令を翻訳し国際発信するものです。
そのことによって、対日進出や投資が促進され、国際間のビジネスチャンスが拡大する、という事です。
緊急情報・83・司法制度調査会小委員会にIGA・畑 光会長が、メンバーとして参加(2005.10.11)
 由自由民主党政務調査会司法制度調査会から、
国際行政書士協会(IGA)会長の畑 光先生が、メンバーとして参加することになり、出席されました。
日本法令の国際的発信のあり方等について発言されました。
なお、会議の詳細については省略します。
緊急情報・82・我が国に必要な政治家(2005.9.9)
 留守電話に、日頃からご尊敬申し上げております保岡興治先生から伝言メッセージがございました。
恐縮しております。
伝言の内容は・・「山内先生、鹿児島の保岡興治です。激励のお葉書ありがとうございました。真っ黒になって、頑張っています。
是非、目的達成してまた目にかかれるようにしたいと思うます。本等にお気遣いいただきありがとうございました」
・・・保岡興治先生は、21世紀の我が国の国家再生に向けてのグランドデザインを策定し、
国民の利便性の見地から、裁判員制度・裁判外紛争解決制度・司法ネット並びに知財立国による
経済の活性化の実現に向けて、果敢に取組んでおります。
我が国に必要な政治家です。
588名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:36:06
緊急情報・81・国家資格制度と派遣事業(2005.8.21)
 訴訟代理権が法律に明記され、責務に守秘義務がある」弁護士や司法書士、弁理士を含む隣接「士業」等を、民間の株式会社の
「労働者派遣事業の対象」にするか、民間開放の検討がスタート。
 法務省(法制部)は、「反対」の答弁。日弁連も「反対」。ADR代理権の付与と併せ「守秘義務」のある日調連(土地家屋調査士)は
「反対」の意向。全国・都道府県の社労士政連は「反対」と「要望書」で意思を示し、資格制度と訴訟やADR代理権をにらみ、
「士業」の関心は高い。
 税理士、行政書士、不動産鑑定士は、「ADR代理権は、将来の検討課題」だが、税理士には、出廷陳述権が付与。
知財戦略事務局、
人事異動知的財産戦略の推進に尽力され、行政書士の役割にも理解を示した内閣・知財戦略推進事務局の小島次長
(審議官級)が、8月8日、防衛庁に人事異動(防衛参事官として)した。日政連の畑・前幹事長の「規制緩和に提言」(今年3月)
賛同者で、行政書士にとって良き理解者を、内閣の知財戦略推進事務局から日行連の対応がないまま、二人とも失った。
54.2005.8.14
定借協、「行政書士の活用は、ない」
「宅建」資格のある行政書士の質問に答えて。・・全宅建や住団連、不動産協会、ハウスメーカー等の住宅・土地等
「不動産関係の全国団体」等で構成する「定期借家推進協議会」は、6月22日の総会「決議」の実現を、懇親会参加の
与党の国会議員に要望したが、総選挙後、「法制改革推進に伴う諸課題の再検討」に入る模様。
法改正委員長の福祉秀夫教授は、例えば、「普通借家から定期借家への切替」手続きで、「公正証書」を要件にせず、
「行政書士の活用」に理解を示したが日行連は関心がなく、「行政手続」改正の対応もなく、「行政書士の活用」は検討の対象外に。
55.2005.8.16
人権擁護と「戸籍法」
法務省民事局は、来年の通常国会で、「戸籍法」の改正を目指す。併せて、「個人情報の保護」、「人権侵害と救済」の観点から、
人権擁護局も「戸籍法」については、強い関心をもって対応する。なお、法制審議会の諮問が、当初予定の9月から10月に延び、
パブリックコメントを求める期間を1ヶ月と考えても、法案の素案をまとめ内閣法制局の審査を経て、法案を確定するには時間が
極めてタイト、と推察。
589名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:36:36
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
 司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
590名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:37:08
 この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
 2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
 私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
 司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
591名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:38:20
司法書士試験に受からず、行政書士試験にも受からないなら
4級法学検定士にでもなればいいんだよな
自分で協会作りバッチも立派なのにして
592名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:39:00
 前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
 私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
593名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:40:23
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
594名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:42:12
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
595名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:42:47
司法書士の資格がないのに会社登記書類を作成したとして、愛知県警津島署は3日、司法書士法違反の疑いで
同県大治町砂子、行政書士樋口芝夫容疑者(61)を逮捕した。同容疑者は会社役員らから4通分で総額2、30万円の報酬を
受け取っており、同署は副収入目当ての犯行とみて余罪も追及する。
 調べによると、樋口容疑者は昨年1月上旬から4月中旬までの間、同県甚目寺町の有限会社3社の役員らから委託され、
有限会社変更の登記申請書計4通を作成。名古屋法務局に提出し、司法書士の業務を行った疑い。
 行政書士は官公署に提出する書類を作成できるが、法務局への登記関係など特定書類については業務が制限されている。
(時事通信) - 4月3日17時0分更新はぁ?なんですって?ちょっと待ってくださいよ。
何度も言うが、私やたまちゃんの言っていることは、君が提示した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の
見解、先例などの「公式見解」を話しているんですよ?君の「全くの個人的見解」ってのはどういうことだい???
単なる君個人の「行書叩き」の意見を述べられても仕方がない。
「代理権」を明示した改正法を立案した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の見解、先例などの
「公式見解」では、我々が各レスに書いてある状態になっている。
このスレで言えば、たまちゃんさんのNo.1716が「公式見解」を整理してあります。
つまり、単純に「代理」といっても、昭和29年先例や公証人会の見解なんかが絡んでくるため、「行政書士だけではなく、
司法書士にも定款作成業務は出来る」という結論は導けないのです。
実務では、行政書士が定款に「作成代理人行政書士○○」と書くのは、誰もが一度は経験したことがあります。
それでクレーム・弁護士法違反などを問われたケースは、まったくありません。
ところが、 通りすがりA君がそれにクレームを付けて、議論になっているのが今の状態ですね。
で、「代理権」の性質について、「公式見解」と「全くの個人的見解」の話題になっているわけです。しかも、だ。
君は「代理権」について延々と行政書士の地位低下を目論んでいたようだが全く違う話題になっているぞ。
君が言い出した「代理権」について、我々も君と「公式見解」で議論しているわけだから、勝手に「全くの個人的見解」で話をすりかえないで下さい。
596名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:43:58
疑問君も通りすがりA君も司法書士受験でのストレス発散をしているようだが、
かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
司法書士受験生のレベルの低さが露呈しているぞ。
君らが蔑む「行書」に、君らが逆に論破されたら、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
普通の司法書士受験生はこの時間を利用して勉強しているよ、
だからこそ私は前から君らに「勉強しろ、勉強しろ」と言っているんだよ。
 非司行為で逮捕者が出るのはいままであまり見なかったけど、
商業登記開放問題で司法書士側の逆鱗に触れ、
司法書士側が非司行為摘発に積極的に乗り出した結果なんでしょう。
これで、商業登記開放についての法務省の回答は
否定的なものとならざるを得ない。
 それにしても有限会社変更の登記申請で報酬が2、30万円というのははっきり言って高いよ。
どのような変更登記をしたかは
わからないけど、それでも4件でこの報酬は高すぎ。
この値段でやっている司法書士は正直いないと思うね。
「行政書士の弱みは,私人間での権利義務書類の作成実績がいくらあっても,
データとして蓄積されないということではないで
しょうか。この点,「簡裁の訴状の何%」「登記申請書の何%」という公的データを
提示できる司法書士と大きく違うところです。」
1.定款の代書を行う行為は法1条の2により行政書士の独占業務となる。
2.定款を作成する「手続き」について委任を受け、代理人として作成する場合は、
事実行為としての代理であるため、
行政書士法1条の2に該当し、行政書士の独占業務となる。なお、法1条の3は意思代理を行政書士業務として位置付けた
ものではなく、代理人として契約書などを作成することもあり得ると確認した規定であり、何らの新たな業務を1条の2に追加
するものではない。ただし、意思代理としての代理人が定款を作成するという形態が仮に認められるとすれば、それは弁護
士法には抵触するものの、行政書士法には抵触しない。
3.作成行為という事実行為のみを意思代理にて行うことは法理論としてありえないが、その点について公証人連合会は明確な
回答をしていない。
少なくとも、公証人連合会は定款の嘱託代理と作成代理のみ認めており、意思代理により作成という定款の形態は認めていない。
597名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:46:09
4.司法書士は会社設立の登記申請の意思代理は認められておらず、
登記申請の嘱託代理のみ認められている。
よって、登記の嘱託代理業務に付随すると主張して定款作成のみを意思代理するということは
法理論的にあり得ない。
5.法務省の昭和29年の回答によると、書類の作成で法律的判断を要しないものは弁護士法に抵触しないが、
法律的判断を要するものは抵触するとしている。
よって、仮に意思代理にて定款を作成するとなれば、当然に法律的判断を要するのである
から、司法書士による定款の意思代理としての作成は行政書士法には抵触しないものの、弁護士法には抵触する。
なお、この通達は現在においても変更はない旨の通知がなされており、
その通知の内容はテイハンの登記研究3月号にも掲載されると併せて通知されている。
昭和29年法務省事務次官回答
「会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状) の作成は、
司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証) の作成は、含まれない。
なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、
弁護士法第七十二条の違反の問題を生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。」
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、
記述式も法令用語が中心で、決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、
法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。
受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。
実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が
挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
598名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:46:46
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
それにしても遅すぎるよな。商法・会社法はLECの合格ゾーンを買ったのだが、商登法は出ているのかな?後で寄って見てこよう。
599名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:47:18
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
600名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:49:26
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。
少なくとも、合格するであろう人間ならそうしてるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、
いかにも更新してないのがバレバレなので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、
更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。
今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、
ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄ってください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。
悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、
一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。
仕方が無いので、もう1回いってきます。
 きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、
郵便局でバイクの自賠責の支払いをし、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
 本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、
ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに助かるので辞めにくいんですよねー。
つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフルタイムで
働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。
しかしながら、禁煙して早2年以上でおまけに酒の付き合いはなく、
家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。
楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
601名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:51:06
 黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、
さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買ってきました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。
ちょっと甘すぎるかもわからないけど、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
 最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、
他にもたくさん種類があることをしってびっくり!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、
復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、
民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で
専任された取締役は特別決議となっていることは合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、
3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、
良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
602名無し検定1級さん
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。 
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの恐さか?
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。